1 :
氏名黙秘:
カウントダウンから総合スレへ名称変更。どぞ。
2 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 18:41:54 ID:???
乙
サンクス
3 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 18:43:07 ID:???
法科大学院なんて,どうせ大半は予備試験の施行とともに潰れる運命にある
(予備試験を必要以上に狭き門にすれば,法科大学院卒業者より予備試験
合格者の方が市場で評価されるようになる。予備試験の合格者数が多く
なれば,もちろん法科大学院の存在意義がなくなる)のだから,
断末魔の悪あがきに実務界を巻き込まないでほしいですね。
http://blog.goo.ne.jp/9605-sak
4 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 18:44:26 ID:???
昨年は受験者のうち75.5%が足きり通過。
今年は受験者6261人だから、仮に足きりが210点で得点分布がほぼ同じなら4728人が足きり通過。
択一やや易化なら約5000人が足きり通過。
仮に足きり220点なら約4300人通過。
足きりは今年も210点でケテーイ!!
5 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 18:46:59 ID:???
6 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 18:47:06 ID:???
一応解答晒しとく。
憲法
検閲
事前抑制
表現の自由
本件有害ウェブサイト指定の適用違憲
行政法
公表の差止仮差し
勧告の取消執行停止
公表処分性あり
勧告処分性なし
勧告に処分性ないため公表の差止にて勧告の違法性争うことが可能
実体、手続の違法は問題大量に羅列
7 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 18:48:56 ID:???
明確性の原則、子供の知る権利書いた人いる?
あと事前抑制書いたけど、発信自体は規制されてないから不安。
実質事前抑制みたいに書いたけど、、、
8 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 18:49:49 ID:???
表現の自由の中身は
文面審査
法令審査
でおけ?
9 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 18:51:30 ID:???
限定解釈→適用違憲
の可能性も書いた
10 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 18:52:03 ID:???
>>7 弁護人の主張として言う分には全然構わないんじゃないかな
結論としては検閲にも事前抑制にも当たらないだろうけど
だからといって弁護人の主張としても書かなかったらかなりマイナスな気がする
あれっておそらく検閲なり事前抑制に面白みのある問題でしょ
11 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 18:53:01 ID:zJN3qeRU
勧告の後に営業停止が待ってるから、処分性ありじゃない?あと、当事者訴訟は?
12 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 18:54:04 ID:???
>>7 明確性の原則は加点になりそう。
子供の知る権利は表現の自由のとこで書いたよ。
13 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 18:54:29 ID:???
文面審査のなかで41条書いた
あんなもん書くくらいなら検閲書いたほうがよかった
アホや
14 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 18:54:32 ID:???
>>7 ウェブサイトに乗せた時点で公表になって
その後有害指定だから事前抑制じゃないと思って書かなかった…
15 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 18:55:12 ID:???
まあどうせ憲法はまた事実関係に即して、利害関係者に関する利益考慮ができて
るかに大量に点がふられてるだろうから、何を書いたかより、何を利益考慮したかの方が心配事項でしょ
16 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 18:56:16 ID:???
>>11 当事者訴訟って具体的にどんな感じ?
勧告の処分性の認定は微妙な問題だよな。。
あと調査の違法が勧告にどう影響するって書いた?
17 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 18:56:49 ID:???
まあなんにせよ、俺はダメだわw
18 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 18:57:23 ID:???
憲法
2条2号の「…のおそれ」が曖昧不明確メインでいっちゃった
広島条例見すぎて…
うっはー、人生しゅーりょー
19 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 18:57:37 ID:???
>>14 そのまま答案にそう書けば良いのに・・・お馬鹿!
20 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 18:59:21 ID:???
当事者訴訟は最初に触れた
仮の救済がないから実効性なしと切る
勧告の処分性否定して公表の差し止め、仮の差し止めで
調査はちゃんと任意で言い分を聞きつつやれば勧告の違法もなかったから影響とか・・
21 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 18:59:28 ID:???
>>16 勧告の違法確認とか、勧告に従う義務のないことの確認とかじゃね?
22 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 18:59:48 ID:???
7ですが、少し安心しました。
ただ欲張りすぎて内容薄になったかもしれないのと、答案を整理しよう
とする余り論点羅列の印象を与えたかも。
ともかくレスさんくす。
23 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:01:29 ID:???
>>21 勧告の違法確認は厳しいでしょ。
勧告の処分性否定して勧告に従う義務のないことの確認は面白いね。
仮の救済はないけど。
24 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:02:05 ID:???
あんま書くと、審査基準の羅列で終わるのがネック
とはいえ、論点落しはしたくないし…はぁ…
寝よ
25 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:02:20 ID:???
26 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:02:37 ID:???
>>22 大丈夫だよ。
多分あなた上位答案書けてそう。
27 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:03:01 ID:???
>>19 だって青柳が無理な主張書いてもあまり点がつかないって…
28 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:03:20 ID:???
「勧告」の無効確認+続行する手続である「公表」の執行停止
と書いたおバカさんは、私です。
29 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:03:51 ID:AXo0z7fT
委任立法は書かないとアウト?
30 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:04:10 ID:???
行政は勧告でも公表でもどっちに(あるいは両方)処分性認めてもそれ自体では差をつけないと思う
ただ、片方しか認めないと比較の視点が出しにくくなる。
両方認めて公表を選んだ人は違法性承継を相当説得力持たせないといけなくなるだろう
それだと両方認めて勧告を選ぶのがいいのかな
31 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:04:24 ID:???
>>29 それどころか、それをかなり書いたのが俺だw
32 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:04:30 ID:???
33 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:04:47 ID:???
仮の差止めは要件が超厳しくね?
認められるかな
34 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:04:49 ID:???
>>27 仮に裁判官の立場たったらほとんど全部無理な主張だし。
憲法論文って甚だしく不毛な試験じゃん。
35 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:05:56 ID:???
当事者訴訟落とした、、、
手続全体の見地から勧告に処分性認めて執行停止。
公表は処分性否定と仮差要件が厳しいとして排除。
手続違法は事実上の手続的関連性を認定して
勧告の裁量過程統制の判断要素として構成。
時間切れであてはめ不十分。
36 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:06:18 ID:???
委任立法微妙すぐるw
書く必要ないだろw
まあ無益的記載事項だろうから平気平気
37 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:07:13 ID:???
財産権侵害を半分書いた俺は吊ってきます
38 :
11:2008/05/15(木) 19:07:33 ID:zJN3qeRU
当事者は、仮の救済ないから、切るのは同じ。ただ、公表は事実行為で処分性なしにして、勧告の取消と勧告の効力の執行停止を書いた…やばい気がする。
手続違反については、適正な手続がされていれば、違法な処分がなかったはず。とか意味不明なことを書いたっけ↓
39 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:08:34 ID:???
40 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:09:24 ID:???
>>38 おまいさんとだいたい同じだw
ちょっと気が休まった
41 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:09:35 ID:???
ところでプログラムって表現なのか
42 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:10:10 ID:???
43 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:10:29 ID:???
当事者は確認しても意味があるのか不安+解釈で無理しなきゃ仮の救済なし
ってことで無視してしまいましたが何か?
やっぱり書くべきだったのか?
44 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:11:58 ID:???
>>43 勧告の取消と公表の差し止めが書けてればいいでしょ
加点事由だと思うよ
45 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:12:00 ID:AXo0z7fT
36
ありがとう。
でも、考えれば考えるほど委任立法だよね。。
泣きたい。。。
46 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:13:42 ID:???
だいたい良いんだろうが1つ問題なのは公表が処分性ないとすると、
勧告に処分性がある理由がやや微妙になる気がした。
俺は公表に処分性認めたんだが、公表に処分性認めると論理的におかしくなる点あったら教えて下さいどなたか。
47 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:13:54 ID:???
研究発表の自由
開発したプログラムの公表は
別に論じなきゃ
48 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:14:35 ID:???
49 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:15:12 ID:???
>>47 バイオ関係の研究に対する事前抑制
みたいな論点が出てくるよね
50 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:15:13 ID:???
処分性両方で公表にすべきってすると、差止の「ほかに手段ない」の要件満たされるの?
勧告の執行停止があるのに。
公表のみ処分性のひとは誘導が処分性肯定しようとしてるのをどう否定したの?
で、おれは勧告執行停止にしたんだが
51 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:15:26 ID:???
>>47 それ考えたが、切った。
なぜなら、あの法律が合憲か違憲かで結論変わるから超書きづらかった。
52 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:15:54 ID:???
公表は事実行為で処分性認められないとしてしまった。
勧告も処分の蓋然性がないから処分性なし。
しかたなく当事者訴訟…
53 :
匿名:2008/05/15(木) 19:16:24 ID:kXzQyHOA
憲法
検閲落とす
2重の基準
明確性
過度に広範→合憲限定解釈
委任立法と3ケン分立
行政法
仮さしと執行停止で執行停止を選んだ
実体法
違法性の承継
重大な事実誤認
手続法
身分証明書
理由付記の瑕疵
検閲書きゃよかったよ あーあ
また来年かあ
54 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:16:33 ID:???
有害指定が違憲でも、あんま無罪につながんないよな〜と
思いながら書いてた
55 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:16:38 ID:???
うわあああああああああああああああ
一年間暇だな…
56 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:16:39 ID:???
そうそう49さん
インターネット上で
なんでも公表したら
危ないよみたいな感じ
57 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:16:42 ID:???
>>46 俺は勧告も公表も原則法効果ない行為なんだけど、勧告は後で公表を争えるでしょ、って処分性なしにしたんだよな・・
あまり説得的ではない気がする
58 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:17:26 ID:???
>>50 両方処分性認めてしかも公表で争うって書いた人は極少数かと。
勧告に処分性ないから仕方なしに差し止めするわけで。
59 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:19:00 ID:???
>>53 理由附記のカシって行手法?
そういや介護法にあったのか・・・しくじったやばい
60 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:19:02 ID:???
あー、価値の低い表現に触れなかったわorz
61 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:19:09 ID:???
公表を阻止する方向でって先輩が言ってたよ。
62 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:19:12 ID:???
新司法試験憲法・行政法
どうやら、
論点的には、
憲法は、表現の自由の規制の合憲性、
行政法は、「勧告」に対する争い方が
問題になったみたいですね。。
いづれにせよ、事案を適格に分析して、丁寧にあてはめるのは大変難しかったんだろうと思います。
受験したみなさんお疲れ様でした。
女27歳、受け控えからの新司法試験合格
63 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:19:15 ID:???
不思議なのが、憲法今年誘導があんまりなかったんじゃなかったってこと
検閲だって、答案作成の取捨選択の結果書かない、って選択肢もある気が個人的にはする
今年のは、色々ツッコんでいけそう=じっくり書いてれば、どれ書いても可
とかにならねえかなああああ
検閲…
64 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:19:33 ID:???
憲法
文面審査
検閲
法令審査
行政
公表→処分
勧告→処分
差し止めの補充性要件と、
償うことのできない損害>重大な損害
の二点より取消+執行停止
調査権に裁量あり
↓
平等原則違反やら法令違反やら重大な事実誤認やらで逸脱・濫用
↓
違法性の承継で調査の違法が勧告に
終了
事前抑制落とし、知る権利落とし
平均あれば万歳だな…
65 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:21:19 ID:oYb7jPJ+
>>61 いやそれは、勧告でも、「前提たる勧告が無くなれば公表が出来なくなる」と書かせるための誘導と理解できる
66 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:21:37 ID:???
>>64 いやあんた良いだろ。
上位狙ってるなら分からんが。
67 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:21:54 ID:???
勧告は仕組み解釈で(勧告→公表は一連、公表前に止める訴えの成熟性)処分性認めて、
そうすると、じゃあ調査も勧告→公表の一連の手続じゃねえ?って感じで
調査と勧告の関係は処理した
68 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:22:02 ID:???
69 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:22:07 ID:zJN3qeRU
勧告の後には、営業停止が控えていて、しかも知事は強気な態度をしてるから、その蓋然性は高い。よって、処分性ありにした。病院かなんかの判例みたく。
70 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:22:57 ID:???
71 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:23:14 ID:???
誘導は教授らが「逆にわかりにくい」とか言うから減らしたんだろ
72 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:23:29 ID:???
違法性のしょうけいて
先行する行政処分の
違法性が
後の行政処分の違法となるかでしょ
調査と勧告には
関係ないでしょ
調査は行政処分じゃないから
73 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:24:17 ID:???
>>71 逆に分かりにくいと言われ、削除して、この始末
結局、何書けばいいんだ
まとめスレ立ってるか?
74 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:24:22 ID:???
>>46 公表は微妙だけど措置命令と業務停止の前提にもなってるからそこを攻めた。
75 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:25:00 ID:???
誘導ない代わりに簡単な問題になったんだろうけど、
なんか面食らって上手く書けなかった。
76 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:25:16 ID:???
>>72 当然、勧告と公表双方に処分性認めて、公表の差し止めを請求する場合の問題です。
77 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:25:40 ID:???
やっぱ差止めは先輩の言い付けに背くことになるよね
78 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:25:53 ID:???
ますます、書き写し力が問われる試験になったのだけは間違いない。
79 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:26:01 ID:???
80 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:26:03 ID:???
価値の低い表現の指摘とかは結構点あると思うよ…
ちなみに内容中立規制にふれた俺は負け組
そんな検察官の話は通らないと一蹴したが明らかに書くべきじゃない。。。
81 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:26:44 ID:???
>>69 営業停止の蓋然性は?
勧告に従わないだけじゃなく正当理由もいるから確実とはいえない気がする。
82 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:26:49 ID:???
みんなどうやって公表に処分性認めたわけ?
俺は問題文ひっぱっただけだが、かなり弱い希ガス。
83 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:26:55 ID:???
>>72 上村ノートにはそうあるな。
公表は事実行為で即時行われるからとめらんない。
強制送還と同じく。
84 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:27:50 ID:???
>>78 そんなことないだろ
明らかに問題の情報量減ってるし
憲法なんか自分の頭で考えてみろって問題じゃん
85 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:28:02 ID:???
>>83 (広義の)違法性の承継だから、純粋なやつとは違うけどって書いてあるよね。
86 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:28:21 ID:???
ねーねー、試験委員の要求に応えたら憲法は8枚じゃ足りなくない?
ちなみにインターネットの情報の即時性を強調して合憲にした。
87 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:28:24 ID:???
公表の処分性は
かなりイレギュラー
じゃないっすか?
88 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:28:29 ID:???
てか論点絞んないと論点羅列になって、あてはめできなくて憲法点削られそうじゃね?
検閲と表現ぐらいでもいい気がしてきた
89 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:28:29 ID:???
やっててムカつく問題だった
淡々と書くだけに専念したわ
90 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:28:52 ID:???
「勧告に処分性はない」って理由づけができなかったなあ。
「ソフトなものととらえてるんですね」にひきづられた。
でも公表も処分性アリってするとぐちゃぐちゃになりそうだから、公表で受ける不利益は事実上のものにとどまるとかしちゃったよ。
91 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:28:56 ID:???
92 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:29:13 ID:???
弁明の機会付与は?
93 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:29:16 ID:???
公表→あくまで事実行為であり、威嚇に使ってるようなことがなければ処分性なし
勧告→確実に処分が行われるような事情がなければ同上
で、結局当事者訴訟一本にしちゃった・・・
94 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:29:18 ID:???
>>80 あー、俺も表現の自由に対する制約はソフトの義務付けに伴う間接的なものとか書いちゃったよ・・
95 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:29:19 ID:???
>>80 価値が低い?そんなことを書いたら一発終了です。
らいねんがんばってください。
96 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:29:30 ID:???
だって仮の差止めが無理っぽいんだもん
97 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:30:04 ID:???
違法性の承継ってそんな話だったっけ?
先行する行政行為に処分性がなく、争えない場合に、
後行する処分に影響させるものだと思ってたよ。
おれ死んだ
98 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:30:16 ID:???
出題者が勧告に処分性認めさせたかったら、
勧告に従わない者に対してはほぼ間違いなく公表されている実態があるとかって問題文に書いてなきゃおかしいんだよな
じゃないと判例の射程外。
あの問題じゃ公表の確実さなんて全然ないし。
Aが勝手にしょんべんちびってるだけ。
99 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:30:31 ID:???
プログラム公表して
捕まってるんだから
研究発表の自由は必須!
メインは表現にしたけど
100 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:30:33 ID:???
101 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:30:38 ID:???
憲法は結局、規範が書ければなんでもいいじゃない?
行政法も、勧告の処分性なんかどっちに振ってもいいはずだから当てはめ次第。
公表のところは宇賀行政法に詳しくかいてあるし。
102 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:31:14 ID:???
公表の法的効果って何?
事実上の不利益だけじゃ判例の定義の枠内で処分性肯定できないんじゃ
103 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:31:24 ID:???
>>83 ただ計画と計画に基づく事業認定では計画の違法が事業認定の違法になる。
厳密には違法性の承継ではないが書いても大丈夫では。
104 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:31:28 ID:???
しかし,きつい試験だな。
こんなのがまだ2日もあるのか・・・(T_T)
105 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:31:31 ID:???
条文上、勧告がないと公表できないんだから、勧告を取り消す+執行停止の意味は大ありじゃない?
106 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:31:52 ID:???
>>95 利益考慮事項としては入るでしょ。
残虐性やら性的感情やらあんまり保護してやる価値は高くないって利益考慮
107 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:31:54 ID:???
勧告に処分性アリにすると、弁明の機会付与やら理由不備やら行手法違反も主張できるよね。
108 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:31:57 ID:???
>>96 俺は利用者の損害はAが一度潰れたら償うことができない・・・で押した。
109 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:32:04 ID:???
憲法の論点はどう見ても
1検閲
2委任
3表現の自由
110 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:33:18 ID:???
>>97は正しい。
ほかのやつはなんかと間違ってる。
111 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:33:20 ID:???
違法性のしょうけいより、処分の手段だからって端的に書いたら良いんじゃまいか?
まあ俺は公表だが
112 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:33:53 ID:???
113 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:33:59 ID:???
>>98 初学者・・・強引な仕組み解釈で何でも処分性認めるからセーフ
上級者・・・どっちかに処分性認めないと話にならないと判断してセーフ
中途半端に判例知ってると、無理に処分性認めなくても・・・
って考えて、勧告の処分性を否定しちゃうってアウトorz
114 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:34:00 ID:???
委任云々は文面審査で一括処理やったがまずかったかね?
115 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:35:23 ID:???
>>112 いやいや
勧告は法律に基づくから、行手法が適用になる
116 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:36:07 ID:???
117 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:36:26 ID:???
あーそうだ
嫌らしい引っ掛けだな
憲法2時間かけて完成させた後だから、
そこまで頭回んないよ
118 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:36:34 ID:???
>>114 俺も弁護人の主張としては委任は41条違反
↓
だから文面審査では内閣府令参照出来ない
↓
2条2項は漠然不明確ゆえに無効
119 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:36:55 ID:???
>>112 おいおい国の法律に基づいてるから行手は適用あるよ。
行政指導の部分は適用無いけど。
120 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:37:10 ID:???
>>112 処分の根拠となるのは介護保険法という法律だから行手適用ありでしょ。
3条3項みてね。
121 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:37:22 ID:???
122 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:37:35 ID:???
行政法は
取り消し+執行停止
他の要件は適当でOK
ちゃんと書くべきなのは勧告の処分性と重大な損害
手続きの違法は 身分証不提示と弁明の機会不付与
内容の違法 身体拘束と員数違反
そして調査と韓国との関係
これで後ろの法令をほぼすべて過不足なく使う感じ。
公表の処分性とか言ってる人は池沼?
勧告は講評、措置命令、営業停止、許可取り消しにつながる
って答えそのまんまを書いてあるのに?
誘導無視もはなはだしい。
123 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:37:58 ID:???
憲法は結局、規範が書ければなんでもいいじゃない?
行政法も、勧告の処分性なんかどっちに振ってもいいはずだから当てはめ次第。
公表のところは宇賀行政法に詳しくかいてあるし。
124 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:38:07 ID:???
125 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:38:18 ID:???
勧告は
その他公権力の行使
取消訴訟の処分には
公権力の行使も入るけど
行政手続の処分には
入らない
126 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:38:37 ID:???
行政手続法は適用除外じゃないの?
弁明の機会付与は条例にないし...
127 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:38:41 ID:???
128 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:38:45 ID:???
誰かB県条例の使い方教えてくれ どこで使うんだ
129 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:39:23 ID:???
130 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:39:33 ID:???
>>118 どこが不明瞭なの?
条文が難しくてよめません><
ですか?
131 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:39:34 ID:???
両方処分性ありで差し止めだと差し止めの補充性をどうするのかなあ。
132 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:39:36 ID:???
結局、羽広の勉強の仕方で通用する試験だったなw
133 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:40:33 ID:???
まあ東大の俺が30%に入らないわけねーしw
とにかく悩むより書く
方針はこれだけ
書ききれば絶対受かるよ
134 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:41:02 ID:???
>>133 では、あなたの書いた検討ポイントを教えてください。
135 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:41:13 ID:???
>122
勧告処分の理由付記がないのは?
136 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:41:21 ID:???
へー公表に認めるんだねぇ。
答案作成ノートに書いてないから韓国にすぐ飛びついたわ。
答案構成も楽だし、おしっこ停止も遊べるし。
137 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:41:24 ID:???
138 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:41:27 ID:???
「いきなりやられて不満」
みたいな誘導は、弁明の機会付与が無かったことに対する誘導だよな?
139 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:42:28 ID:???
>122
あと、調査で帳簿資料を勝手に持って帰ってるけど、それが「検査」に当たるのか?
140 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:42:43 ID:???
>>138 だとおもうお。
つーか韓国の内容のすぐ後ろで見落としそうだったよ。
141 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:42:49 ID:???
142 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:42:58 ID:???
>>183 そうだと思う。
勧告に処分性なしのひとはそれをどうしたんだろう。
理由ないことも。
143 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:44:26 ID:???
黒猫のブログで新試験の予想あるから
2日後受ける人は見といたほうがいいぞ。5年間の
ところとか試験にでそうだ。
144 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:44:32 ID:???
勧告処分性なしはたぶんヤバイ。
事実を使い切れない。
145 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:44:34 ID:???
けんぽう検閲必須?
146 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:44:42 ID:???
どっちも処分性無理と思ったが、使えるやつを選べってあったから両方処分性ありにした。
なんだかなー
147 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:45:00 ID:???
>>135 理由はあるじゃん。誤りってAは言ってるけど。
>>137 そいつはうれしいな。
行政手続は使えなかったから完璧ではなさそうだが。
148 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:45:21 ID:???
>>93 >>93 >>93 それでも次はきちんと受けたほうがいいよ。
オレの知り合いは昨年担答230だったのに、あしきり言われて撤退して今廃人。
ふたを開けたら210という・・・。
149 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:45:40 ID:x3ob1yPA
勇ましいおまいに惚れたぜ
150 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:46:04 ID:???
>147
「勧告の基礎となる事実は示されていなかった。」
151 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:46:10 ID:???
検閲は配点あるとおもうけど低いでしょ。
152 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:46:16 ID:???
結局マコツのやり方でいいんだなw
違憲審査基準を長く基本書で書けば満点くるよ、その箇所のみは。
153 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:46:28 ID:???
つうかこの問題なら入学時に書いても合格点取れてたわw
どういう能力をみたいんだか?w
154 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:46:44 ID:???
憲法35条の令状主義の類推は?
155 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:47:43 ID:???
つーか検察官持ってくるのって何気にいやらしくない?
判例の定義書けよコラ、ってことじゃん。
網羅的の羅がわかんないからひらがなで書いちゃったYO!
156 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:48:32 ID:???
>>155 検閲だ!→事後規制でしかも純粋な表現じゃありませんが何か
で終わらせたw
157 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:48:56 ID:???
>>147 なるほど。読み落としてたよ。
理由付記の程度の論点が問題となるね。
手続きの違法3つ目か。
158 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:49:11 ID:???
今回のは、
文面審査
法令審査
限定解釈
から
適用違憲
へと流す感じ。検閲はあえて書かなかった。
2重の基準は厚く書いた
159 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:49:17 ID:???
>>93 仲間発見!
理由がしっかり論じられてれば、他で挽回できる点は付くと思いたい。
160 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:49:37 ID:???
浪人する気失せる問題だったな。
やっぱ一発合格必須だな。
161 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:49:49 ID:???
>>72 俺もそう思う。
仮に「公表」が「処分」であれば、公表に対する取消訴訟を提起して
その中で違法性を争わなければならないのが原則。
例外的に後行処分たる「勧告」の取消処分の中で
先行処分たる「公表」の違法性が主張できるのはいかなる場合か。
・・という文脈の中で出てくるのが「違法性の承継」という議論だわな。
しかし、誘導が余りに少なくてビビリました。
未修優遇の「国策」はどこに行っちゃったのかとww
162 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:50:10 ID:???
韓国処分性なし。
事実が示されていないってのは法律における韓国の位置づけ
考えろっていう誘導で使った
163 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:50:18 ID:???
>>156 おれは、司法審査受けられるし、
ソフト削除すりゃみれるじゃん
+
判例っぽい適当な定義w
で自分の意見もそんな感じ
164 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:51:43 ID:???
サイト自体の指定が違憲なのと、Aが無罪なのは
どうリンクさせた?
俺は正当行為で違法性阻却ってことで誤魔化したけど
165 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:51:45 ID:???
いままでのまとめ
公表のみ処分性あり
問題文の事情を使い切れない
勧告のみ処分性あり
公表は制裁だから処分性あるのでは?
両方処分性あり
差し止めの補充性はどうすんの?
両方なし
それで公表止められるの?
こんなところかな。
166 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:52:06 ID:???
誘導は、「予備校」の「模試」が、本試験を「模倣」し、「誘導」ばかりにしたため、
「本試験」では、「敢えて」「誘導」を減らしました。
167 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:52:19 ID:???
なんでみんな委任立法書いてないの?
ご丁寧に綺麗に当てはめまでできる法律をわざわざ作ってくれてるのに。
委任の目的と受任者のよるべき基準ってやつ。
168 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:53:12 ID:???
憲法はまさしくベテ問題だった。ベテは書きまくれるだろうな。。
行政法は執行停止と処分性 あとはあまり見たことない勧告性
判例とも違う、本試験はやはり違うな、、、
169 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:53:21 ID:???
公表の処分性認定って、厳しくない?
どうやって当てはめするのさ?
170 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:54:01 ID:???
憲法検閲落とした。
でも結構落とした人いるみたいね、安心。
171 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:54:19 ID:???
公表の処分性肯定で、差止めで書いたよ。
勧告は公表の前提要件にすぎないから。医療法と違って両者が時間的にも法的にも密接だし。
172 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:54:29 ID:???
国策は変わりました
やっぱり実務家増えたからじゃね
おれたちと
同じ資格持たせて
たまるかみたいな
173 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:55:20 ID:???
>>165 両方処分性ありで勧告争うのが模範的解答だと思う。
174 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:55:52 ID:???
どれも一長一短か
175 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:55:53 ID:???
>>164 法律の仕組み上、16条から適合ソフトウェアの定義書いてる6条に遡って
6条の中に「有害ウェブサイト」とか書いてあるから、この定義を書いてる規定を違憲にすると
6条は無効な規定に基づく規定→6条も無効
6条無効→16条無効
そうすると、罰則は適用できない→無罪
176 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:55:55 ID:???
>>169 まぁ試験場では必死だからよくわかんないこじつけしちゃうんじゃない?
おれは1を長くやりすぎて、2の手続き異邦とかしっかりかけなかった。
理由付記違反の中身とか・・・ね。
177 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:56:01 ID:???
178 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:56:20 ID:???
でもヒアリングにはすぐ違憲審査基準に流れることに対して苦言が
179 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:56:44 ID:???
絶対評価で採点したら不合格者続出だろ・・・
180 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:56:54 ID:???
>>172 合格人数変わらないから関係ない
出題者としては絶対簡単にしたつもりだろうよ
181 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:57:25 ID:???
>>138 行政法の一般原則としての配慮義務違反とか主張しちゃった。
誰か、仲間いない?
182 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:57:34 ID:???
183 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:58:20 ID:???
>>161 違法性の承継の内容を取り違えてんぞそれ。
違法性の承継は、前の行為に処分性がなくて取消訴訟が出来ないのが大前提。
184 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:58:22 ID:???
まあ、怖くてここ見れないような
連中よりはマシな答案書いてるって
信じるしかないなあ
残り2日頑張ろう
185 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:58:33 ID:???
公表に処分性があるって言ってる人、教えて?
処分性の定義は「〜の効果が法律上認められるもの」ってなってるよね?
勧告の不利益はその後の公表など、法律上のものだけど
公表による不利益は事実上損害が生じるってだけっで法律上なんか
不利益な規定があるわけじゃなよね?
ここどうやって乗り越えたの?
186 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:58:45 ID:???
>>175 そうじゃなくて適用違憲の話でしょ。
あの被告人は別サイトにプログラムアップしたんだよ。
あの事情はきちんと使わないと。
187 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:58:47 ID:???
委任は明確性の判断を法律のみでするか、精霊も考慮すべきかで書いた
つもりになってる。
あの程度じゃ争う実益低そうだから。
法律自体に具体的基準を盛り込むべきかどうかって話。
まあ答案構成失敗したから、試験委員には伝わらないかもなorz
188 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:59:27 ID:???
憲法論をしっかり書いとけば、無罪の話とかはべつにいいんじゃない。
一年目も表現の自由をしっかり書いとけば、国賠の要件とかあんまり関係なかったし。
189 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 19:59:42 ID:???
190 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:00:09 ID:???
191 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:00:34 ID:???
>>183 そのとおり、だから誘導どおり
「両者の関係」として似た内容のことを指摘すればいいだけだと思う
192 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:00:38 ID:???
ヤバい
左利きな上に答案用紙とボールペンの
相性が最悪で、文字がかすれまくり・・・
左手真っ黒になっちゃったよ
あの紙だと何使えばいいのかなあ
193 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:00:45 ID:???
公表も勧告も処分性なくて、当事者訴訟で争うって書いたお。
仮の救済については、学説において主張されてる民事保全が適用される説をつかったお。
すっげー少数派。
194 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:01:40 ID:???
>>178 じゃあ学会で審査基準の議論するのもやめれって話だよな
公表は法的効果性欠くから判例の定義からは処分性導けないでしょ
195 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:02:00 ID:???
ていうか、別に処分性の有無だけで判断しなくても
「勧告を争えば早いじゃん」みたいなことを言えば
公表の処分性うんぬんには触れなくていいと思って、触れてない。
196 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:02:01 ID:???
>>185 公表は制裁であるというのを強調すればいいのだろう。
おれは否定したが。
197 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:02:31 ID:???
しかし財産権侵害書いた阿保はやっぱり俺だけだろw
みんな俺よりマシだから安心汁!
198 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:02:36 ID:???
185
ケータイからだから軽く。
事実行為でも継続的行為なら例外認めるように実質論から書き起こして処分性肯定。
勧告は紛争の成熟性がない。
199 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:02:45 ID:???
>>192 特定されたら嫌だけど俺も一緒。
めっちゃ辛いよな。
答案滲みまくった。
印象悪いだろうなorz
200 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:03:01 ID:???
>>185 制裁目的の公表には処分性認めるのが学説の大勢。
今みんなゴニャゴニャいってるところだから異論は当然あるけどね。
制裁目的かどうかに検討しないで処分性否定はあんまり心象よくないかも。
検討して否定は当然アリだけどねー。
201 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:03:30 ID:???
内閣府令に丸投げ→委任の限界を超えてアウト
明確性はない
と言うのは論理的?
202 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:03:42 ID:???
203 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:03:57 ID:???
>>193 筋が通ってれば少なくとも沈むことはないお
204 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:04:12 ID:???
半端に知識があった人間が、ノー知識に圧殺される、しかも悩んだ末に、だ。
いやー実務家こえぇわw
205 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:04:59 ID:???
206 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:05:21 ID:???
>>195 取り消し訴訟説はその流れがベストだと思う。
取り消し訴訟を先に論じて認めれば
差し止めは「他に方法あるからダメ」の一言で切れる。
207 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:05:24 ID:???
>>202 勧告と公表の法的性格 を
処分性の有無で比較 ではなく、
勧告と公表は連動するんだと指摘しろ と解釈した
208 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:05:26 ID:???
勧告処分性なしは事情を使い切れないというのがやっぱり気になるな。
209 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:05:37 ID:???
そういや弁護士に、とりあえず取り消し訴訟で考えれって
言われたなあ
210 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:06:18 ID:???
結局どの手段も問題ありで、それぞれ説得力あればいいんじゃない?
ただ公表仮差は最終的に切らなきゃまずいだろうな、、、
211 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:06:39 ID:???
212 :
185:2008/05/15(木) 20:06:40 ID:???
なるほど、答えてくれた方々ありがとう。
いろいろと抜けがあるな〜。
213 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:06:47 ID:???
>>205 だな
仮に委任の範囲を超えないとしても、
具体化された内容自体が不明確って
書いた
214 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:07:03 ID:???
>>203 でも仮の救済の可否の部分がほとんど民事系科目なの・・・
215 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:07:04 ID:???
勧告と公表の法的性質を書けと書いてある
これは処分性の有無を書けということ
あといずれにしろ差し止めを挙げるなら公表の処分性の有無の論述は必要不可欠
216 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:07:09 ID:???
憲法はAへの罰則適用についての違憲のみ表現の自由一本で行った。
適用違憲しか書いてない。
公法ははしょらないと実のある答案書けないから思い切ってみたけど、
検閲も委任も明確性も書いてないから爆死かも。
217 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:08:03 ID:???
誘導は、「予備校」の「模試」が、本試験を「模倣」し、「誘導」ばかりにしたため、
「本試験」では、「敢えて」「誘導」を減らしました。
218 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:08:11 ID:???
219 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:08:11 ID:???
スレのはじめと比べて仮差の旗色が明らかに悪くなってませんか?
220 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:08:57 ID:???
210
なんで??実質的には勧告に処分性認めて執行停止とかわらんじゃん。
221 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:09:09 ID:???
>>215 そうか?
訴訟要件は一つ満たしてない時点でダメってことにしていいんだから、
公表の処分政府レズに ←処分性ふれずに
補充制なしでズバッでしょ
222 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:09:24 ID:???
>>216 事情拾い切れれば、爆死ってことはないと思うよ。
委任とか明確性は書いても書かなくてもどっちでもいいと思う。
223 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:09:55 ID:???
>>219 俺は両方処分性認めて勧告取消で行ったが、
勧告処分性なしならB条例使える
どっちでも良いっていう出題者のアドバイスだと思う
224 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:09:57 ID:???
仮差は苦しいでしょう
他に手段があるならば
225 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:10:08 ID:???
処分性があってはじめて補充性の検討でしょ
226 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:10:08 ID:???
>>192 紙質悪すぎじゃね?
ワセミの論文ペンみたいな直液式のボールペン使って書いたんだけど
(筆の滑りがよくて手首に負担かからないから)
あの紙だと、液の吸収が悪くて文字が擦れまくりw
227 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:10:24 ID:???
公表差止めと勧告取消し併合提起とやった俺は死亡?
228 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:10:38 ID:???
条例の手続法は調査のところで使うよね
229 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:10:56 ID:???
黒猫先生のブロ見たけど
そんな難しい仕事はと〜っても
無理や。
230 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:10:58 ID:???
憲法、論点はほとんど拾ったけど詰め込みすぎて混然とした答案になった
たぶん死亡答案だな
231 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:11:02 ID:???
俺の構成叩いてくれ
設1 公表の処分性検討
もし、肯定なら、差し止めと仮差し止め
しかし、経営難とかは、事実上、処分性なし
そこで、勧告の処分性検討
仕組み解釈、許可取り消しの前提、処分性あり。
公表を手続き続行として執行停止可否
損害やばい、執行停止OK
232 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:11:03 ID:???
委任は表現規制だからとりわけ厳格に目的基準が明確じゃなきゃいかん!
というので41条に反するのでは?というのはどうかしら?
233 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:11:08 ID:???
234 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:11:19 ID:???
>>219 勧告に処分性認めないなら差し止めでしょ。
後の不利益処分があるか明確とはいいにくいし(もちろん認めてもいい)。
勧告に処分性認めて差し止めとか、公表の処分性否定して差し止めとかは大論外
だけど。
235 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:11:30 ID:???
勧告に処分性認めたら排他的管轄も生じるけど例外的に違法性承継させるの??
>勧告処分性肯定派
236 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:11:37 ID:???
>>225 それはどうだろう…
あと、「処分性の有無について問題となるが、そもそも補充制なし」とかで
切るやり方もあるっしょ?
237 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:11:53 ID:???
併合提起は実務的にあることだから
書き方次第で良い印象かも
238 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:12:20 ID:???
>>227 公表の処分性の理由がちゃんとしてればOKでしょ
でも公表って事実行為でじゃないの?
239 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:12:46 ID:???
240 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:12:49 ID:???
明確性は一応書いたけど、今思うと引っ掛けくさい。
あんまり争いどころじゃないよね。
241 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:13:23 ID:oYb7jPJ+
>>226 紙質がいいんだろ
あの紙だと、しょぼいボールペンでも滑らかにかけて、手首に負担がかからない
242 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:13:39 ID:???
あれは検閲なの?事前抑制なの?
それともどっちでもないの?
表現の自由侵害を書いておいて
別立てで「事前抑制」と書くのは有り?
事前抑制だから表現の自由を侵害しているって書くほうがいい?
243 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:13:47 ID:???
236
それは試験的には逃げの手だから時間がないときの窮余の策。
244 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:14:17 ID:???
>>227 いるもんだね〜
仲間だよ
でも心中だね
245 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:14:35 ID:???
事前抑制は裁判所だろ。
246 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:14:35 ID:???
公表が処分っぽいヒントなかったっけ?
247 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:14:39 ID:???
248 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:14:40 ID:???
>>242 そんなの取ってる説によって違うだろ
ついでに言えば事前抑制じゃないって
言い張ることもできる
249 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:14:58 ID:???
>>242 事前抑制は表現の自由だから原則禁止だよ
250 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:15:39 ID:???
>>231みたいに書いたやつは間違いなく答案が読みやすい
251 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:15:50 ID:???
検閲書かないと終わりですか?
252 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:16:05 ID:???
253 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:16:11 ID:???
>>246 とりあえず公表の処分性を検討しろとの誘導だけはある。
あれで触れなかった奴はおらんだろ。
254 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:16:27 ID:???
憲法のホームランポイントのひとつはインターネット特有の川下規制の特殊性だな。
めんどいからスルーしたけど。
255 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:16:28 ID:???
>>226 同じく。
念のため別の種類のペンも置いておいたから良かったけど
答案かなり汚れたorz
問題用紙に書いて擦ってみたらなんとも無かったから紙質のせいかと。
256 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:16:33 ID:jI5jVdP2
公表で行けっていう人に質問。
違法性の承継どう処理した?
題意から遠ざかるような気がしますが・・・。
257 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:17:14 ID:Dav4fsxw
当事者訴訟は、民事保全可能じゃねーの?
258 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:17:39 ID:???
勝手に配点つけると
10 表現の自由
4 検閲
2 適用違憲
2 明確性
2 委任立法
259 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:17:42 ID:???
20名以上とか、みんな当然書いた?
260 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:18:13 ID:???
施設の老人やら家族やらの不利益ってAの損害じゃないけど、主張していいのかね。
261 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:19:02 ID:???
>>257 おーい。
それ一番ダメなパターン(法の明文に明らかに反してる)。
当事者訴訟は、行政事件訴訟法上の仮救済を類推適用するしかない。
262 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:19:04 ID:???
>>260 それ気になったからあえて当てはめから外したんだけど、どうなんだろう。
263 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:19:18 ID:???
>>260 損害の重大性のところでなんの疑いもなく引用した
264 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:19:42 ID:???
勧告は事実行為だとしても、それを前提に、103条3項の営業停止処分をいきなりされかねないんだから、
更にその前の調査(強制処分)の無効か取消しを起こし、
執行停止で調査(した違法という結果)に関する効力を止めてもらえば結局
公表もできないんじゃね?と思った。
ええ、死にました。
265 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:19:56 ID:???
256
問題文よく読んでみそこは触れなくてすむようになってる。
一応一言言及したけど。
そもそも勧告の処分性否定したらあんま問題にならん。
266 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:20:09 ID:???
267 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:20:13 ID:???
合同事務所説明会
6月28日、大阪弁護士会が現行62期、新61期修習生を対象とした合同事務所説明会を開催する予定のようです。
就職支援特別委員会の今年度初回はサボりましたので、要領等の詳細は今日メーリスで送られてきた諸文書を見て認識しましたが、
未だに「採用自粛期間」等としょうもない申し合わせがあるんですね。
就職難の時代に、より修習生の自由度を奪う申し合わせって、一体誰のためのものなのでしょう。
修習開始前に大手事務所の内定がバンバン出まくっている事実については、
一体どう考え……ということは、あまりにも指摘され続け、そして無視され続けていることなので、
この辺にしておきます。
しかし、噂話を聞くにつけ、こういう説明会に参加する意欲は殺がれますね。
新人弁護士を採用する意思が少しでもあると外部的に明らかにした途端、
もの凄い数の電話やメールが来るんだとか。
それをさばくのだけでも、結構しんどいですよね。
「とりあえず東大、京大、一橋、早稲田、慶応というぐらいの出身ロー名で形式的に切り、
後は履歴書の内容も見ないで廃棄する」という事務所も結構あるようですが、気持ちは分かります。
自分でも、今の状況ならばそうすると思います。
今号の「自由と正義」の記事を見ても、どうやら新61期生のうち1000人くらいは就職できないだろうと見るべきなんでしょうか。
彼らのうちかなりの数の人は、履歴書をまともに見てもらうことすらできず……ということなのだとすると、本当に切ないことですね。
しかし、それが現実でもある訳です……。
268 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:20:29 ID:???
憲法私見
検察官主張のとおり、弁護人主張のとおりの羅列。
枚数と時間が足らんかったorz
269 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:20:48 ID:???
270 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:21:01 ID:???
>>261 え・・まじで・・55条しかみてなかった
271 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:21:09 ID:???
272 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:21:30 ID:???
ちょちょ
なんで
研究発表の自由
配点ないの?
明らかに
表現の自由と研究発表の自由の
二本柱
刑事罰くらうときは
表現のときじゃないよ
273 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:21:54 ID:???
主張制限って執行停止も準用してたっけ?
274 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:21:58 ID:???
275 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:22:00 ID:???
__r―Vヽノ|_/|__ 「l
_> ∠ 7 ∧ | ヽ | ヽ 。。。。 l!
> く_ (__,ノ V V つ o
/ _...... --――- ..._ く
/ ∠二 ----―――-- ...__`ヽ、 ヽ だ…誰か助けて……
∠ ,ハ 、 `ヽ! >
ノ _ィ_ノノノ^|/ | ノ )ハ ト、| 助けてっ……!
`7 __,...-ナ‐- 、 \ レ'_..-‐| ,ハ|
/ /⌒ヽ. / , 〜-、 `i==F‐-=ニ..レV
. __フ 〈 r~)/ | ) 。 >/ /'"⌒") / 三振するっ………!
> /こ'/ / \`U''^ / ヽ-゚u-' /|
/ 〈 し'/ / u  ̄ u ト-‐ヤ′ゝ 三振… 三……
∠.._____,>|/u __O ( __ u | O |_ \
_____ヽヽ____| | / /┴-L工じ┬`、_ノ-、 / | ̄`‐- ..._
|| | | 〈 ノ__  ̄~"'''┴/ / | ̄`―- 、ハ 助けてっ……!
|| | | ヽ.`┴┴工工┬┬┬r/ | ,! / ヽ
|| .| `、 \_U v ̄ ̄ ̄ / ./ / 助けて…… 誰か……
純粋未収のなんちゃってロー性
276 :
226:2008/05/15(木) 20:22:04 ID:???
277 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:22:04 ID:???
子供の知る権利vsパターナリズム
は書いちゃいけなかったのか・・・あぁぁ・・・・・・・。
278 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:22:13 ID:???
行政法の2問目は
行政手続法と条例の手続法両方使うよね。
279 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:22:58 ID:???
__r―Vヽノ|_/|__ 「l
_> ∠ 7 ∧ | ヽ | ヽ 。。。。 l!
> く_ (__,ノ V V つ o
/ _...... --――- ..._ く
/ ∠二 ----―――-- ...__`ヽ、 ヽ だ…誰か助けて……
∠ ,ハ 、 `ヽ! >
ノ _ィ_ノノノ^|/ | ノ )ハ ト、| 助けてっ……!
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∠.._____,>|/u __O ( __ u | O |_ \
_____ヽヽ____| | / /┴-L工じ┬`、_ノ-、 / | ̄`‐- ..._
|| | | 〈 ノ__  ̄~"'''┴/ / | ̄`―- 、ハ 助けてっ……!
|| | | ヽ.`┴┴工工┬┬┬r/ | ,! / ヽ
|| .| `、 \_U v ̄ ̄ ̄ / ./ / 助けて…… 誰か……
純粋未収のなんちゃってロー性
280 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:23:20 ID:???
281 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:23:25 ID:???
282 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:23:35 ID:YtvhnA7W
憲法
法令違憲
検閲
明確性
政治的表現、内容規制、事前抑制
削除まで規制したらプライバシー侵害な気がする、と1行だけ書いてみる。
適用違憲
明現危
見たくない大人は見るな。
子供の健全育成は重要だな。
「受け手の側から再構成」とか指摘。
サイト・ページの指定で告知聴聞してない。
検察官
税関事件
徳島市公安条例事件
猿払事件、成田新法事件
私見
検閲ではない。
漠然性ゆえに無効。
仮に法令違憲でないとしても、明現危で適用違憲。
委任立法落とした。
内閣府令使えなかった。
「何で統治が出ないんだ????」と思いながら書いた。
ショボーーン。
283 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:24:00 ID:???
>>272 別に書いても悪くはないけど、
内容がほとんど重ならない?
なら他の事書いたほうがいいような…
284 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:24:50 ID:???
倒産法の第2問、なんか隠れた論点とかあるの?
1問目はロースクール倒産法のUNIT8まんまだし・・・。
285 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:25:06 ID:???
_ どうなさいました………?
,. -''"~ ̄`ー'″ \ 法務博士様……
/ _ - ⌒` '⌒ 丶ヽ
/ ./ ,-、,.-、ヽ \ | さあ さあ お気を確かに…!
/ i⌒'⌒ヽ\ \ ヽ がっかりするには及ばない…!
,' / / /, | ||| ヽ \
,'/ / /// ト、l |、ヽ ) 法務博士様の受験回数の残りは
,! / /7ノ‐- 、 >'ヽVヽ ,| まだ1回もある…!
| ノ_,イ 、=='='_==、 /_===ォ |||
.| .イエ| | `ー┸’-' 〈┸’‐'".| l` まだまだ…
|, ヾ_V \ |// 合格の可能性は残されている…!
:| | |:ハ. (" __ > | /
| i | i |`、ヾニニニニ,ニニフ/′ どうぞ………
/ ト!| l |ヽ  ̄ ̄ ̄ ̄ / 存分に夢を追い続けてください……!
,/| i | | ! | | \  ̄ ̄ /
´ |ハハ| |ハ!|. 丶. / |"'''‐- ...__ 我々は………
| \ ` - イ,ル'
| \ / | その姿を心から…
| \/ | 応援するものです…!
| / \ |
286 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:25:12 ID:???
287 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:25:22 ID:???
>>261 いきなり適用するのは当然だめだけど、保全使う学説もあるし、
「公権力の行使」は行政処分と同等の行為だけって解せば明文にも反しない。
ただ、保全使うにしてもどんな要件で使えるかが学説も超分かれてて、論じるのは超めんどい。
288 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:25:31 ID:???
なあ、もしかして、こうやって憲法とか論点こんもりにして
「紳士だから、じっくり書いてないと点数にならないよ」とかいって
薄くなった答案に低い点がつくとか
そんな悲劇は起きないよな?
289 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:26:13 ID:jI5jVdP2
>>265 「両者の関係を整理してください」
って誘導があるね。
問題にならんって無視するのは論外だけど、
公表で勝負する場合は、なお書きのような扱いになりうるし。
確かに設問からは、触れなくてもいいようにみえるけど、
さてどうかな・・・。
290 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:26:27 ID:???
勧告も公表もどっちでもよいな
帰結さえ間違えなければ
291 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:26:33 ID:???
>>287 それは知らなかった
頭ごなしに否定してすまなんだ
しかし、ハードル超えるの大変そうだなそれ…。
292 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:26:33 ID:???
293 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:26:53 ID:???
,. -─‐- 、
. / \
,,,/ _ー---‐_ニ ヽ,,、
i゙iil l _ ̄ ̄ __ / !!゙i クク……
. │n.!| '"~二` ´二~゙` :| r_、|
|i!|f.|.| ニ=。=, 、=。=ニ |:|.」|l| ゆかい ゆかい
. i |l_l.! 二ニ{ }ニ二 :!| l.l i|
/ i!!ヽ|! r‐--‐} ''' {ー--‐、 |!ン’!!ヽ 自分以外の者の破滅
-‐'¬ iii l. =ェェェゝ,__,イェェェ= :l !!i r-ゝ、.._ この世に
|il ii ヽ._ __ _,.イ| i! ii | これほどの愉悦があろうか
│l!l i! ト、::\.___,/ /:||. | !!|
. l !|.! !|. \:::::::::::: / |:| ! iリ それが前途ある若者なら
ヽ! W:| \ / |::|ル'| なお申し分ない
. |:::::::| ,rー゙ー':--:--y'::::::::!
|:::::::| / " 二'二'ニヲ:::::::! ククク……
. |:::::::|/ / / '' ─:ー:ぅヽ:::l
))ノ ,, l:::::/ './ 厂 ̄´ \ __(( r'yr
:::( (( y′ ノ;-─-r、 \))`)::ノ
294 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:27:14 ID:???
231っす
設2も叩いてくれ
1 調査について
ア 手続き上
趣旨説明、身分書提示欠く
ここでは条令使って違法
イ 実体上
裁量違反検討 規範は小田急事件コピペ
事実基礎欠いたりしてる、違法
2 勧告の手続き上
勧告は不利益処分なので、ここでは行手法使う
理由提示欠く、及び聴聞欠く、手続き上違法
反省点 条令使っちゃダメぽいし、聴聞ではなく弁明機会付与かな?
295 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:27:21 ID:???
検閲書いたけど、憲法苦手だから教えてください。
検閲の主張が認められるとして、Aはそれを刑事手続きの中で
主張できるのですか?
Aの無罪の主張とどのように関連するのか分かりません。
付随的違憲審査制だから、検閲にあたるとしても
Aとは関係なくないですか?
296 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:27:27 ID:???
>>278 調査で条例手続法で他の施設には法律に基づく調査の前に
指導してるってことで、複数の者に対する行政指導に関する手続きで
勧告は不利益処分とすて行手の理由付記と聴聞でしょ
後、結構介護保険法の身分証提示義務落としてそ
297 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:27:47 ID:???
298 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:27:56 ID:OegCrwaz
しまった・・・
てんぱって消極的表現の自由って書いてしまった
299 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:28:11 ID:???
>>287 そうか。44条には反しないよね。
あー。やちゃったか。即死ではないよね・・・
300 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:28:21 ID:???
ていうかあてはめ材料死ぬほどあっただろ
あれが殆ど左右するんじゃないの?
結構微妙な対立だったよ 憲法
301 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:28:45 ID:???
>>294 構成自体はかなり近い、設1もかなり同じだったし、なんか運命感じる
302 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:29:00 ID:???
303 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:29:14 ID:???
>>299 いや。
反するってのが割と支配的多数説。
反しないよって少数説もあるだけだよw
304 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:29:39 ID:???
305 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:29:48 ID:???
>>296訂正
条例手続法は他の施設には法律に基づく調査の前に
指導してるってことで、複数の者に対する行政指導に関する手続き使うよね
勧告は不利益処分として行手の理由付記と聴聞でしょ
後、結構介護保険法の調査の際の身分証提示義務落としてそ
306 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:30:05 ID:???
>>295 事前抑制の禁止で書いたけど
結論で法令全部を無効とする以外ないと書いた。
307 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:30:48 ID:???
訴訟類型論マニアの私が通りますよ。
多数派その1―勧告の処分性肯定、かつ、公表の処分性肯定
1 勧告取消+執行停止(差止めを手続の続行として、執行停止)
2 公表差止+仮差
※ 1の取消訴訟+執行停止と、重大性・補充性要件との関係。裁判例は、これを理由に否定したものあり。
多数派その2−勧告の処分性肯定、かつ、公表の処分性否定
1 勧告取消+公表執行停止
※ 公表の処分性を否定したことと、手続の続行性の関係は不明。
コンメ見たが、このことについては触れず。
ただ、挙がっている具体例は、後続手続は処分性あるものばっかり。
誰かこの点についてよろ。
2 実質的当事者訴訟としての公表の差止め+民保上の仮地位仮処分
※ 前者は、新裁判実務体系においては、可能とされている。
後者は、行訴法44条との関係が問題。
なお、1との関係は、相互に排他的なものではなかろう。
多数はその3―両者の処分性否定
1 勧告に従う義務の不存在確認(又は、勧告の違法確認)+民法上の仮地位仮処分
※ みなさん大好きな実質的当事者訴訟です。
処分性を否定したロジックと、確認の利益、特に、即時確定の利益との関係。
直接的な法的地位の変動なしとしながら、即時確定の利益で、原告の法的地位の現存性を述べることとの整合性。
2 同その2・2
こんなとこだろう。
308 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:30:49 ID:???
>>302 ありがとうございます。
法令というのは、この法律自体がということですか?
適用条文との関係では、関係ないですよね??
本当分かってないみたいです。
309 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:31:04 ID:rtW1MmUP
>>294 弁明にした。
しかし、公表も勧告も処分性ないとしたら、どうやって書けばよかったんだか・・・
310 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:31:10 ID:???
311 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:32:51 ID:???
>>310 介護福祉法上の行為だから、ではないかな。
312 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:33:01 ID:???
_.. -‐'''"~ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄`丶、
/ \
,..-''" ,..._/彡,.ィッ ヽ 居続けるんだっ………!
/ ‘勿、_..-''" /
/ ___ / 君らはここに 何年でも……!
/ 《△△△》.. --―‐'''''l__/
ヽ、 ,rn--―'''''"~~ ̄ ,.ィ
 ̄ ̄|ミ\ __,,,,,,,....... ---―‐''"|ミ|‐-、 そうだっ・・・・!
/"`彡、 ̄ _.. -〜\|川l/--‐'''7 |ミ}⌒! |
| l"~|ミ|<.._◎_/| |く__◎_,/ノ|ミ{⌒l | 何年でも 居続けるっ・・・・!
| lー-lミ;| 二二二-"| | 二二ニ-''l=!こ| |
ヽヽ,,|=| u ー--‐ | | U _ |;|、_ノノ この犬のスレに・・・・・・・・!
| l、_ト| -―''゙(. | | ,)ヽ__.二、l|ー'´
`ー!| /,二`ー-`ヽ__/´--―''''ヽ | 君らは犬なのだから・・・・!
|||⊥l工エエェェエエl工///ヽ
ヽヽヽl工エエエエエエ工l///| \__________
___...../ \`ー─────u‐ ' / | | (弍三弍三弍三弍三弍)l\
__,.r;=弍三弍三弍) / | ヽ U 三三 u 〈. | |  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ | ヽ
=┴'''''""~~~ ̄ ̄ | ト、ヽ u }/| | |
| |\`ー--―- ......_ノ | | |
/'´ ̄ ̄ ̄ト、| | \ / | ____ | |
| ,r'' ´ ̄ ̄ヽ} | ______| \ / | |幺幺|| ________ |
,|/ r'" ´ ̄ ̄,〉 ||幺幺| | ,/\ || * *|.|  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ |
|// r" ,.´ ̄〉 || * * | | /| |\ |  ̄ ̄ | ,. -―'''''⌒ヽ
313 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:33:20 ID:???
憲法やりすぎだろ
2時間で論じれる内容じゃないようw
314 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:33:42 ID:???
>>308 うん、全部。
だから罰則なんかも全部なくなるから、無罪。
315 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:33:47 ID:pZ85ctOD
ボールペンなんだが、SARASAで書いて1時間後に触っても滲んだ…。
316 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:34:01 ID:???
そもそもあれは検閲とか事前抑制に当たるのかね?
フィルタリング装置は作る時と売るときは絶対必要(義務)だけど
今すでにフィルタリング無しの人は設置義務無いわけだし、
その人たちにはネットに変な写真アップした後普通に見てもらえるわけで
「発表」はできてるんじゃないの?
317 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:34:37 ID:???
公表のどこが処分なのやら。
318 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:34:39 ID:???
319 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:34:54 ID:???
資料をダンボールに入れて持って帰ったのはどう使った?
320 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:35:03 ID:???
>>316 君が言ってるような内容の事を、皆答案上に書いたんだと思われ。
321 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:35:13 ID:???
>>310 「勧告が占める位置や、その正確からさかのぼって、どのような手続が
要求されるか、もう一度検討してください。」
と誘導されてるから
しくみ解釈で、勧告は不利益処分にあたり
介護保険法に基づく不利益処分だから行手の適用除外にあたらない
322 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:35:32 ID:???
だから受領前の規制だから検閲に当たらない、で切るんだよ。
323 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:35:56 ID:???
316
正解 よびこうつぶしの問題だよ かんぜんに
324 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:36:07 ID:???
〉304
231っす
裁量違反は、調査において、会話文にある中身の誤りという事実を使う
弁護士Dの発言の誘導にのっただけ
携帯からなので遅くてスマン
似た構成とのレスくれた人、俺も運命感じる
325 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:36:27 ID:???
>>憲法35条の類推
326 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:36:35 ID:???
>>316 有力学説は、受領時を問題にするから、
被告と検察で主張・反論でうまく書けるよ。
おれは検閲・事前抑制落としたけど。
327 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:36:47 ID:???
>>277 面倒だから一言だけ触れた。
でも「子どもの知る権利」書くと、
刑事裁判における法令違憲の主張の中で、
自己(被告人)とは関係のない違憲の主張まで行ってよいか
っていう論点が発生するんじゃない?
広島暴走族の藤田反対意見の中でそんな論点が触れられていた希ガス。
328 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:37:13 ID:???
319
検査しか認められてないからアウト
329 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:37:18 ID:???
勧告の処分性肯定→手続法
否定→手続き条例
ってこと?
330 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:37:32 ID:???
憲法で違憲主張適格は書くだろ。
331 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:37:34 ID:???
>>288 あり得る
程度問題だが論点一通り触れるだけで薄く広くは点がつかない傾向
332 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:37:36 ID:???
>>316 だからあんまり大転回すべきではないと思う。
ただ情報の受け手側で遮断してるから、検閲概念をひろーく解すると、論じれないこともない。
まああてはめが全ての問題でしょう。
333 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:37:44 ID:???
>>317 択一系の本だと、事実行為だから自由自在、って書いてあるよなw
学説で処分性ありっていうのはあるのかな。
てか、そうすると、先輩弁護士?から与えられた課題の議論とはずれてしまう気がする。
334 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:38:10 ID:???
やべ介護保険法の身分証提示義務おとしたー
行政手続と行政手続条例は完璧に使えたのに・・・・・
335 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:38:22 ID:???
黒猫のブログで新試験の予想あるから
2日後受ける人は見といたほうがいいぞ。5年間の
ところとか試験にでそうだ
国策は変わりました
やっぱり実務家増えたからじゃね
おれたちと
同じ資格持たせて
たまるかみたいな
336 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:38:29 ID:???
勧告処分否定
公表処分肯定
はいないの?一番流れよく書けると思うが…
337 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:39:00 ID:???
憲法構成
A
法令違憲
・表現の自由、知る権利を阻害するから21条1項違反
→内容規制だから厳格に判断。→フィルタリングをもっと認知させればいい。→違憲。
・検閲であるから21条2項違反。
・委任の仕方がダメだから41条違反。
適用違憲
仮に合憲でもAの表現は価値のあるもの。みんなそういってる。→保護されるべき表現への適用だから21条1項違反
検察
・間接的付随的規制である→猿払基準→合憲
・発表前ではなく検閲ではない・委任の基準は明確である
・子どもと見たくないひとに影響ありうるから適用違憲ではない。
わたし
・検閲と委任は同じ
・間接的付随的はおかしいから検察×
・しかし、表現の方法はほかにもあるからAも×
・とはいえ、ネットは有効な媒体だからかなり厳格に→LRA・保護利益の回復困難性から他手段なし→法律合憲
・しかし、Aは見たくないひとへの配慮してるし、規制対象とは質が違うから適用違憲。
かなり表層的な議論をしてしまった。
338 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:39:30 ID:???
公法1問けっこうできよくて、もう1問悲惨な途中答案(小問1の途中)ならあしきり?
339 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:39:30 ID:???
当事者訴訟で突っ込んだのは俺だけか・・・
うぐう
340 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:39:45 ID:???
>>336 そりゃそうだけど、それは掟破りだろうと思ってみんな書いてないのでは?
341 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:39:50 ID:???
___
. / ̄ ̄ ̄  ̄ ̄ ̄\ ククク・・・・・・
. / _ ヽ
/ 、_ ̄`― _,ー- ̄ ヽ 人生崩壊のパターンは
/ -- `―、__, ― -- ヽ いろいろあって
| _ ー 、_, ―'' _ | じつに興味深い
/~~~l =ニ~―~ニヾ 〃ニ~―~ニ= l~~~ヽ
/ l l l| _,, ====、 , ==== 、_ |l l l ヽ わしは その様を
/「l⌒| || =ニ・ニ⊃| |⊂二・ニ= .| l |⌒l7.| 本試験会場で あるいは
. | .|.l⌒|l | :二二| |二二 | l|⌒l.|l | 2chで眺めながら
. / l |.l\|l| 〜― 、_,/ | |ヽ、_, - 〜 .|l|/l.| l | 酒をたしなむのを
/ | lヽ二|| 〜― 、_/ ( )ヽ、_,-― ヽ ||ニノll |l 人生最高の愉悦と感じておる
. / l | l l l | |丁T┬┬\__/┬┬T'丁| | l l l|
..| l l ll l | \匚匚匚匚匚匚匚匚|/ | ll l ll lゝ
.| l l l l l | _ |l ll ll l | 人間が崩壊していく様は
|l_」 l l l ヽ、_ ≡ __ノll l llL_}
|ハ l l |\`ヽ ,-‐'´ノ l lll l |  ̄ 楽しい・・・・・・・・・
. || | ハ |. \:::\_____/:::/| ハ ハ |
l .|.|. | | \:::::::::::::::::::::::::::::::::::/ V | .| | |
l || | | \ / | | .| .|
. | | | \ / ||. |.|
|| | l|
342 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:40:05 ID:???
検閲を切るのに家永のような論理展開した人はいない・・・よね?
343 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:40:19 ID:OegCrwaz
民事系の勉強したくないな
択一の間違い見つけたら欝になるし
344 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:40:23 ID:???
>>324 どちらも内容の違法については裁量があるようには見えないんだが・・・
345 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:40:33 ID:???
本件で公訴事実となった犯罪については明確性に欠けないと思うんだがどうよ。
346 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:40:46 ID:???
みんなスゲーなー。時間足りたのかよ?
347 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:42:14 ID:???
>>337 俺もだいたいいっしょかな。。ただ、あてはめが雑で雑でorz
あてはめ重視の採点されると死亡確定っす。
348 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:42:43 ID:???
みなさんお疲れさまです。
明日は中休みなので、今夜はゆっくり寝て下さい。
来年受験予定の後輩より。
349 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:42:55 ID:???
>>344 同感
まさか裁量書いてくるとは採点者も思うまい
新司法受験者は本当に採点者の1枚も2枚も上を行く
いや下だ
350 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:42:56 ID:???
おめーらウンコ長すぎ。全フロア満室ってどういうことよ。
351 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:43:15 ID:???
>>348 ありがと。
来年君と一緒に受験しなくても済むようにあさってからも頑張るよ。
352 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:43:17 ID:???
検閲は薄くでいいんじゃない?
サイト自体は公表した後、総理に指定されてフィルタ掛けられるだけから、事前抑制じゃないってことで。
353 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:43:31 ID:???
規制目的の合理性とかはどうやって検討した?
354 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:43:41 ID:???
>>347当てはめ重視の採点されるのは当たり前じゃね?
355 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:44:11 ID:???
336
実は同じこと思ってる。
誘導に乗るためにわざわざ勧告の処分性否定して
公表の処分性肯定した。
医療法の勧告の判例とは状況が違うことに気づけ問題かと思った。
356 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:44:36 ID:???
__r―Vヽノ|_/|__ 「l
_> ∠ 7 ∧ | ヽ | ヽ 。。。。 l!
> く_ (__,ノ V V つ o
/ _...... --――- ..._ く
/ ∠二 ----―――-- ...__`ヽ、 ヽ だ…誰か助けて……
∠ ,ハ 、 `ヽ! >
ノ _ィ_ノノノ^|/ | ノ )ハ ト、| 助けてっ……!
`7 __,...-ナ‐- 、 \ レ'_..-‐| ,ハ|
/ /⌒ヽ. / , 〜-、 `i==F‐-=ニ..レV
. __フ 〈 r~)/ | ) 。 >/ /'"⌒") / 三振するっ………!
> /こ'/ / \`U''^ / ヽ-゚u-' /|
/ 〈 し'/ / u  ̄ u ト-‐ヤ′ゝ 三振… 三……
∠.._____,>|/u __O ( __ u | O |_ \
_____ヽヽ____| | / /┴-L工じ┬`、_ノ-、 / | ̄`‐- ..._
|| | | 〈 ノ__  ̄~"'''┴/ / | ̄`―- 、ハ 助けてっ……!
|| | | ヽ.`┴┴工工┬┬┬r/ | ,! / ヽ
|| .| `、 \_U v ̄ ̄ ̄ / ./ / 助けて…… 誰か……
純粋未収のなんちゃってロー性
357 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:44:47 ID:???
>>345 そのとおり、著しくとか探したんだけどなかったね。
358 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:45:19 ID:???
>>352 さっきの人にも教えてあげようと思ったんだが、
有害ウェブサイト指定されると、それ以降ウェブを更新しても情報の受け手がいないんだよ。
いや弁護人の主張としてはね。
359 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:46:35 ID:???
検閲は判例の規範に乗るならあっさり切ってオッケーな部分だ。
むしろ判例の規範に乗るのに延々と論じると印象悪いかも。
有力説に上手く乗っけて適切に処理出来たりすると点が良くなったりするかも・・・
360 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:46:52 ID:???
みんな、2ch見る勇気すごいな。
来年、初受験だけど自分は怖くて試験中は見られないな。
ほとんどの人が試験後、すぐ確認してるんですか?
361 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:47:17 ID:???
インクしみこまない妙な紙のおかげで答案にじみまくり
ボールペンと相性がでかいね
362 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:47:27 ID:???
>医療法の勧告の判例とは状況が違うことに気づけ問題かと思った。
ともとれるし、自分で射程を考えてみろ問題ともとれるんだよね。
一昨年の問題と比較すると
「取り消しむりぽ→じゃあ他の手段探そう」(一昨年)
と同じだろうと安易に差し止めに飛びつかせようとしたトラップ問題だったのかも。
363 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:48:36 ID:???
みなさんありがとうございます。
検閲とかなんだろうな、と思って、無理矢理書いたのですが、
何を主張すればいいのか、最後まで腑に落ちず。
327さんの書かれていることも考えたのですが、
そこまで広げると収集つかなくなると思い、あきらめました。
さすがに、法律全部を無効にする勇気はありませんでした。
結局、ほとんど触れただけになってしまいました。
364 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:48:41 ID:???
行政は当事者訴訟メインだよ
勧告の違法確認の訴えそして要件を書かせたい問題だろ
365 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:48:49 ID:???
何々の論点落としたってみんな言ってるけど、
憲法で1番だめな答案は法律論に走って、あてはめしてない答案だよ。
366 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:48:53 ID:???
18以上のおにいちゃんは削除申請できるから検閲の網羅性要件に欠ける
と書いたんだがどうか。
367 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:49:00 ID:???
368 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:49:01 ID:???
369 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:49:25 ID:???
有害指定されても新たなHP簡単に立ち上げられるからなぁ・・。
そこが見つかるまでは(って見つけられるのか?w)表現できちゃうし。
370 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:49:58 ID:???
>>365 ほんとに一番駄目なのは、規範がないのに問題文書き写し
371 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:49:59 ID:???
372 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:50:21 ID:???
辰巳で択一の講評が出ましたよっと
民→去年と変わらない難易度
公→?
刑→易化みたい
373 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:50:24 ID:???
〉344
231っす
おっしゃる意味わかります
ただ、弁護士D発言から、事実誤認を使えって誘導を感じた
行政調査での事実誤認は裁量違反が問題になるって、
小田急事件から学んだ
だから、調査内容を裁量の問題にした
374 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:50:55 ID:???
375 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:52:49 ID:???
裁量はないだろう。
看護師の人数に裁量・・・・・
376 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:53:30 ID:???
書く順序としてはこうかな?
検閲だ→仮に違うとしても事前抑制だ→それも違うとしても事後抑制の表現の自由侵害だ
377 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:53:52 ID:???
378 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:53:56 ID:???
379 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:54:10 ID:???
法令違憲について
1不明確ゆえに無効の原理with国会中心立法
2検閲
3表現の自由
4子供の知る権利with自己加害+大人の知る権利
→裁判所は全部否定。
適用違憲
適用違憲だよ
=表現の自由侵害だよ→不正の侵害だよ→ソフト配布は正当防衛or時給行為だよ
裁判所は適用違憲と侵害まで肯定。でも相当性がないから違法性は消えないよ。
・・・先生!最後がすごく蛇足です・・・
380 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:54:35 ID:???
択一は結局難しかったの?
簡単だったの?
381 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:55:35 ID:???
法令で定められた員数の確認に裁量はないよね。
間違ってたら普通に違法じゃね?
382 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:55:41 ID:???
思想内容等の表現物を一般的網羅的に審査だから、
網羅するのは審査の客体たるウェブページ。
成人がアクセスできないことは網羅的を欠くとは言えない。
383 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:56:15 ID:???
>>376 たぶん。
それで表現の自由侵害の所を厚く勝負。
検閲、事前抑制は「発表前の」って要件がどうしても厳しくなると思うから。
384 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:57:09 ID:tsFCMbsO
>>375 勧告をするかしないかはキソクされてない
385 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:57:16 ID:???
>>379 最後のは俺も書いたが斜線で消した。
多分これはマイナスだと感じた。
そのサイトではなく別のサイトにプログラムアップしてるのは異常
386 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:57:41 ID:???
>>365 俺の答案だ
付随的規制論とかでてきてテンパった。
387 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:58:13 ID:???
>>385 そこも含めて防衛行為たりうるか書いたんだけど刑法じゃないから余計すぎだよね・・・
388 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:58:55 ID:???
>>381 そこ悩んだんだ・・。
で「裁量の」って言う文言を消した俺は勝ち組?
389 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:59:25 ID:???
憲法学者は刑法に関しちゃベテよりド素人
390 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:00:10 ID:???
>>387 弁護人として無罪にしろって書いてないから
憲法上の主張しろって書いてあるから
でもマイナスは大袈裟かも
加点も減点もないんじゃないかな
391 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:00:38 ID:???
>>370 憲法は規範立てるだけなら簡単だからね。
392 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:00:50 ID:???
>>390 Σ(´Д` )
無罪主張しなきゃなのかと思って、超絶悩んだのにっ!
393 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:00:59 ID:???
>>384 要件裁量と効果裁量がごっちゃになっとる
394 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:01:04 ID:???
来年受験人は何を勉強すればいいのですか?
395 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:01:30 ID:???
俺は本件では保護法益が欠け違法性阻却って書いた
396 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:02:01 ID:???
勉強しなくていい。
通る奴は通るし通らない奴は通らない。
未収救済入試だからね。
397 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:02:05 ID:???
>>387 過去問の感じからして憲法は精緻な実定法の議論は不要だよ。特に他の科目の。
制約されてる権利,どんなふうに制約されてるか,どのくらい制約していいものかを明らかにすればおっけ。
398 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:02:32 ID:???
399 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:02:52 ID:???
行政法設問2の調査の実体上の違法性で、
裁量違反問題にしない人は、
どうやって、弁護士D発言使った?ちょい晒してくれないか?
400 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:03:58 ID:???
401 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:04:17 ID:???
>>393 微妙に員数はきそくだけど拘束は要件裁量微妙にあるかも。あ・・・。
402 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:04:44 ID:???
403 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:04:58 ID:???
するかしないかの裁量はした場合にはどうでもよくないか?
404 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:05:42 ID:???
>>402 論文はやっても徒労になる可能性もあるからじゃない。
405 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:05:54 ID:???
>>398 Aが作ったのは「本件サイトを閲覧できるプログラム」だから
Aのサイトが有害ページでなければ法益侵害がないって。
法令違憲ももちろん書いたけど
406 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:06:41 ID:???
Dの発言の内容がホントにあったとすれば実体上の違法があるか
に決まっている。
資料を読んだ上でDの立場で、っていう指定がなければ問題の
内容の一部をなすとは考えにくいからいい出し方ではないよね。
407 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:06:44 ID:???
408 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:07:58 ID:???
>>407 択一の勉強量は嘘つかないし,択一で相当上位にいればかなり有利よ
論文で勝負しようとすると肩すかし食らう
409 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:08:22 ID:???
去年は裁量書かないと死亡という有力説があったなあ。
結局、出題者はそれを書くのはおかしすぎるくらいの口ぶり。
そんなもんだよ、2ちゃんなんて
410 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:08:30 ID:???
ってか問題文改めて読んだら,勧告⇒処分性否定,公表⇒処分性肯定ないし否定がスジがいいよ。
別に違う結論でも理由がしっかりしてれば問題ないけど。
業務停止は処分性確実にあることからすると勧告に処分性認めるのは紛争の成熟性の観点から問題ある。
医療法最高裁は勧告と保険医指定拒否との間に病院建設が挟まってるから例外的に勧告に処分性認めただけ。
411 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:08:50 ID:???
>>408 しかし論文も構成力とか分析力ないと大撃沈しないか?
412 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:08:55 ID:???
413 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:09:18 ID:???
>>409 だって行政便宜主義なんて原告からしたら自殺行為だもん。
414 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:09:22 ID:???
択一上位ってどんくらいよ?
今年の商訴かなり細かかったと思うんだけど?
415 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:09:55 ID:???
>>409 今回は員数については裁量の余地なし,拘束についてはやや裁量の余地ありなんじゃない。
そこまで時間内に分析できたひとあんまいないだろうからどっちでもおっけ。
416 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:10:19 ID:???
委任立法書いた奴は、どうやってAの主張と絡めたんだ?
内閣府令無効にしたところで、Aの処罰はフィルタ排除によるものだから、
府令と関係ないと思って飛ばしたんだが。
417 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:10:38 ID:???
てか「法律の仕組み」なんていう誘導まで出てて,実は医療法との違いで勧告の処分性を否定しろってレベル高すぎない?
判例でも引用されてりゃまだしも
418 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:10:47 ID:???
419 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:10:50 ID:???
ローの教育って今日の試験と関係あるの?
420 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:11:09 ID:???
naiyo
421 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:11:36 ID:???
>>416 府令と一緒に判断しないと明確性がないって書いた
422 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:11:45 ID:???
423 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:11:58 ID:???
具体的な委任がない委任立法があると、法律が不明確になるから文面上違憲って主張じゃない?
424 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:12:19 ID:???
>>417 判例をよく読んでるかを問うてるんじゃない。
別に判例ふまえた上で判例と似てる点をちゃんと書いてれば勧告に処分性認めても問題ない。
去年執行停止出たから今年は仮差止めでいっとくかっていう無意識の思考をしてたことに今気づいた。
あほな無意識だ。
425 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:12:49 ID:???
>>418 刑法学者が読むとつっこまれそうだけど、ただただ読み飛ばされて終わる気がするw
426 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:13:01 ID:???
427 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:13:11 ID:???
取消+執行停止の人に質問します。
何を執行停止するんですか?
428 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:13:13 ID:???
>>417 むしろ法律の仕組みをよく読めば医療法と違うのが明らかでしょっていう誘導かと思った・・・。
429 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:13:32 ID:???
>>419 あまり関係ないからこんだけ紛糾してるんじゃw
>>415 員数については「見るべき資料を見なかったのがまずい」って書いちゃったw
430 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:13:45 ID:???
>>422 そりゃ下が平均を下げるからな。
260がごろごろいるだろう。
431 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:14:33 ID:???
>>419 関係あるけど目に見える関係ではないから予備校が盗むのは至難の業だろうね。
432 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:14:51 ID:???
環境法はどうでした?
433 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:15:25 ID:???
>>416 有害情報って定義規定によってフィルタリングソフトウェアの
概念までつながってるよね。2→3→4→5項って。
本法律の一番の核概念が実質的に委任されてるから法律が無効になるのでは?
っていう流れ。答案に書いたけどかなり行数かかった。
434 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:15:31 ID:???
医療法判例とは全く違う
断言できる
出題者は遊んでるだけ
断言できる
へ〜処分性認めちゃうんだ〜って笑いながら○付けるんだよどうせ
435 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:15:44 ID:???
>>427 公表を勧告の執行と評価しました。
ごめんなさい。
436 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:16:24 ID:???
>>426 そのレベルかw
どう見ても白紙じゃないし、主張自体苦しそうだな。
落としたけど別にいいや。
437 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:16:27 ID:???
7 :名無しさん@八周年:2008/05/14(水) 18:17:28 ID:wM/bFztS0
一般の司法試験なんてもうなくなる。
もうすでにまともに受かる物じゃなくなってる。
今回落ちた司法博士は、人材派遣に登録して派遣工員として残る人生をワーキングプアとして生きることになる。
438 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:16:28 ID:???
439 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:16:32 ID:???
440 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:16:45 ID:???
>>416 俺はAに2条2号が明確性を欠いて31・21違反(法令違憲)と主張させた。
で、自己の見解で、明確性に絡ませた。
「白紙委任じゃないし、法の委任の範囲をこえないから、法が不明確でも府令が明確なら構わない。」
みたいな。
441 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:16:58 ID:???
442 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:17:00 ID:???
>>417 医療法と比較するのは必須ではないが
法律の仕組みをきちんと把握して勧告段階では処分性なし(未だ紛争成熟性なし)って書くのは印象良いかも
ただ最近の判例は処分性や原告的確など訴訟要件の認定は明らかに緩やかになってるから、逆に法律の仕組みや手続きの流れを的確に説明した上で処分性を認定て方向も充分あると思う
書き方や説得性次第かと
443 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:17:23 ID:???
しかしまあ択一で8割(280点)とってりゃ、多分論文平均で合格するよ…
444 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:17:52 ID:???
しかしマナー守らない奴多いなぁ
着席時間も守らないし、監督員の言うことは聞かないし、開始前に構成用紙何か書き込んでいるやついたし
445 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:17:59 ID:???
>>439 勧告はすでに終わっていて、
一回的で即時に完結する行為ではないかと思ったのですが。
446 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:18:12 ID:???
検閲落とした……どう見ても検閲じゃないけど、Aの主張レベルでは書くべきだよな。
吊ってくる。
447 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:18:43 ID:???
>>439 勧告出し終わってんのに
どうやって執行停止すんの?
448 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:18:45 ID:???
>>438 いやそんなもんだろ
判例の規範挙げた上で処分性否定したほうが○付きやすそうだけどな
449 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:18:46 ID:???
昨年は受験者のうち75.5%が足きり通過。
今年は受験者6261人だから、仮に足きりが210点で得点分布がほぼ同じなら4728人が足きり通過。
択一やや易化なら約5000人が足きり通過。
仮に足きり220点なら約4300人通過。
足きりは今年も210点でケテーイ!!
450 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:18:58 ID:???
うちは監督員が解答用紙配り忘れてたよ。
名前の記入指示もしなかったりするし、ふざけんなよマジで。
451 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:19:38 ID:???
判例と事案ちがう→勧告処分性否定確定
かりさしが出来ない→公表処分性肯定
452 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:19:49 ID:???
453 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:20:00 ID:???
>>427 公表差止め書いた人だけど、
勧告「員数ちゃんとしなさいというお達し→お達しに背いた場合の事実上の制裁としての公表」
と考えると、本件ではまだ矢印の左までしか行なっていない。
(「お達しに従わないと公表しちゃうぞ」っていうのは矢印の右とは違う。そうやって脅さずにいきなり
矢印の右はできる)
だから矢印の右に行かないように執行停止かけるのかと後で思いついて
差止めダメポって気付いたorz
454 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:20:04 ID:???
>>445 んなこたない。
それは勧告に処分性を認めない頭になってるから
455 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:20:17 ID:???
いつごろ、試験問題はアップされるんですか?
すべての日程が終了してからですか?
BY来年受験生
456 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:20:58 ID:???
いままでのまとめ(
>>166を補足)
公表のみ処分性あり
問題文の事情を使い切れない(理由不備、弁明機会なしの行手違法が出てこない
勧告のみ処分性あり
公表は制裁だから処分性あるのでは?(宇賀本にもそのような口ぶり)
両方処分性ありで、公表を差止
差し止めの補充性はどうすんの?
両方処分性ありで、勧告を執行停止
特に問題なし?
両方なし(当事者訴訟)
それで公表止められるの?(仮の救済なし
こんなところかな。
457 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:21:14 ID:???
試験終了5分前のアナウンスを忘れた
うちの監督員が最強
458 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:21:55 ID:???
公表の処分性は一部で熱いけど、普通に否定でいいんじゃない。
でもあんな問題出してくるとはビックリした。
459 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:22:11 ID:???
>>438 ○をつけるから遊びじゃないかと。
「あらら、いろいろ論理ひねくり回しちゃって、ぷwでもこんなのどうだって良かったのにw
何書いてもここは○をみんなつけるのに無駄なこと乙」って感じ。
460 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:22:14 ID:???
はあ・・・なんか勘違いして無効確認書いちゃった
終わり・・・か
461 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:22:28 ID:???
>>452 anかよw
自分らのミスでごたごたしてんのに、試験開始だけは時間通りにはじめやがって意味わかんね。
462 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:22:44 ID:???
>>457 あれいらないじゃん。
試験官の私語多すぎ
携帯持つなとか法文いじるなとか
463 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:22:54 ID:???
試験開始を忘れていたうちの監督員が最強
464 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:23:02 ID:???
>>446 政策的判断で検閲は落としたよ。
憲法感じさせる答案を書くには見切る勇気も必要だから。
まー基礎点さらえないから沈んでる可能性も高いけど。
465 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:23:54 ID:???
>>460 いや!
当事者訴訟→仮の救済ない→無効確認すればいいよね!
って超どマイナー説があるぞ!
オレは絶対やらんけど。
466 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:24:33 ID:???
いままでのまとめ(
>>456を補足)
公表のみ処分性あり
問題文の事情を使い切れない(理由不備、弁明機会なしの行手違法が出てこない
誘導の「行政庁は勧告をソフトなものと考えてるんですね」に逆らってるのでは?
勧告のみ処分性あり
公表は制裁だから処分性あるのでは?(宇賀本にもそのような口ぶり)
両方処分性ありで、公表を差止
差し止めの補充性はどうすんの?
両方処分性ありで、勧告を執行停止
特に問題なし?
両方なし(当事者訴訟)
それで公表止められるの?(仮の救済なし
こんなところかな。
467 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:24:51 ID:???
>>461 全員かどうかは分からんがanで募集したバイトが混じってるのは確実。
4月にネットでの募集が2ちゃんに貼ってあったw
「選べる3会場」にワロタw
468 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:25:23 ID:???
469 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:25:31 ID:???
選べる3会場www
470 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:25:38 ID:???
>>456 勧告の処分性否定したけど,勧告が公表の前提になってる以上,
勧告については処分でなくとも弁明機会付与,理由付記が必要と書いた。
荒業すぎるか。
471 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:25:47 ID:???
実際に検閲が認められるのなんて超レアケースだから、検閲落としても大して影響ないよ
無理筋で長々と戦っても仕方ない。
472 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:25:48 ID:???
つかこれはどうなの?
307 :氏名黙秘 :2008/05/15(木) 20:30:48 ID:???
訴訟類型論マニアの私が通りますよ。
多数派その1―勧告の処分性肯定、かつ、公表の処分性肯定
1 勧告取消+執行停止(差止めを手続の続行として、執行停止)
2 公表差止+仮差
※ 1の取消訴訟+執行停止と、重大性・補充性要件との関係。裁判例は、これを理由に否定したものあり。
多数派その2−勧告の処分性肯定、かつ、公表の処分性否定
1 勧告取消+公表執行停止
※ 公表の処分性を否定したことと、手続の続行性の関係は不明。
コンメ見たが、このことについては触れず。
ただ、挙がっている具体例は、後続手続は処分性あるものばっかり。
誰かこの点についてよろ。
2 実質的当事者訴訟としての公表の差止め+民保上の仮地位仮処分
※ 前者は、新裁判実務体系においては、可能とされている。
後者は、行訴法44条との関係が問題。
なお、1との関係は、相互に排他的なものではなかろう。
多数はその3―両者の処分性否定
1 勧告に従う義務の不存在確認(又は、勧告の違法確認)+民法上の仮地位仮処分
※ みなさん大好きな実質的当事者訴訟です。
処分性を否定したロジックと、確認の利益、特に、即時確定の利益との関係。
直接的な法的地位の変動なしとしながら、即時確定の利益で、原告の法的地位の現存性を述べることとの整合性。
2 同その2・2
こんなとこだろう。
473 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:26:03 ID:qPZfDh1j
行政の勧告は出すことができるで、3項かなんかの
公示しなければならないと文言違う。
人数とか拘束とかには裁量なくてもそれを前提にした勧告を出すかは
裁量じゃねえの?
別に行政指導してもいいんだし。
474 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:26:00 ID:???
475 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:26:22 ID:???
当事者訴訟→民事保全OK→少数説なんすか;;もありだといってよ
476 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:26:50 ID:???
頭を悩ませる問題と言うことで行政法は1問目のほうが配点高いのかな。
477 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:27:10 ID:???
いままでのまとめ(
>>466を補足)
公表のみ処分性あり
問題文の事情を使い切れない(理由不備、弁明機会なしの行手違法が出てこない
←反論なし
誘導の「行政庁は勧告をソフトなものと考えてるんですね」に逆らってるのでは?
←反論なし
勧告のみ処分性あり
公表は制裁だから処分性あるのでは?(宇賀本にもそのような口ぶり)
←反論:事実上の不利益にすぎないとして逃げられる
両方処分性ありで、公表を差止
差し止めの補充性はどうすんの?
←反論なし
両方処分性ありで、勧告を執行停止
特に問題なし?
両方なし(当事者訴訟)
それで公表止められるの?(仮の救済なし
←反論なし
それ以外
えっ?
こんなところかな。
478 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:27:21 ID:???
>>451 結局どこかで無理しなきゃならないんだよ。
479 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:27:22 ID:???
>>468 うん。どっかの地裁判例にはなってんじゃね?たしか。
480 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:27:22 ID:???
anのバイトなんかだったら時間終了後書き続ける奴を
止める勇気なんてないだろうなあ
481 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:27:29 ID:???
みんなさ、表現の自由のときに二重の基準論って書くの?
あれって経済的自由の審査基準は精神的自由より緩やかだよっていうときにしか使わないと思ってたんだが。
精神的自由は自己実現、統治の観点から厳格審査である。がスタート。
で、経済的自由のときはどうするかの問題で初めて、精神的自由とは違うんだと主張。
もちろん今日も書いてない。やばい?
482 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:27:33 ID:???
>>460 俺も無効確認(3条4項)書いたよ もちろん勧告に対してね
「後で述べるが本件瑕疵は重大明白であるから」と断って
483 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:27:30 ID:???
484 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:28:04 ID:???
485 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:29:01 ID:br+4VX3k
勧告と公表はどっちも処分性あり。
出ちゃった勧告は取り消し訴訟、
まだ出ていない公表は差し止め。
んで、取り消しの楽だし、差し止めには
補充性が要件なんで取り消しでいくべき。
486 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:29:05 ID:???
487 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:29:10 ID:???
>>476 それはどうかな?
去年の感じだと、個別法の解釈と当てはめも結構点あった気がする。
今年は2問目は実体と手続きと主張することがあるから
1問目と同じ配点だろう。
488 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:29:20 ID:S89o6sBk
行手を書いたのはいいが
時間が足りず手続きの違法は処分の適性が治癒する云々とかけなかったなあ
489 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:29:45 ID:rtW1MmUP
法律上の、罰則付きでの調査は、処分じゃないの?
490 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:29:50 ID:???
ぼちぼちあてはめの議論もしようぜ
俺が気になったのは
@大人のインターネット利用の不安の除去という積極目的に合理性はあるのか
A18歳以上は一律子供として扱うことに合理性はあるのか
B子供の〜のおそれのみで規制することは許されるのか
C内閣総理大臣の指定に恣意性はないのか
D有害情報ページのみならず全体を指定することは合理的か
491 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:30:06 ID:???
>>477 勧告のみ処分性ありについての批判:後続の業務停止と比較すると紛争の成熟性に欠ける。
両方処分性ありについての批判:同様に紛争の成熟性に欠ける。
492 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:30:13 ID:???
>>481 二重の基準なんぞいらん。
どうせその部分は読まれない。
493 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:30:20 ID:???
>>460 俺も書いたよ。
ただ、答案水増し用に最後に書いて「他に手段あるから無理」で終わらせたw
「複数の」手段を検討しろって書いてあったから3つにしてみただけ。
494 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:30:24 ID:???
>>481 どこに部分点がつくかわからないから弁護人側にしゃべらせたよ。
俺の弁護人は主張を羅列するだけの人だから。
裁判官が最後きれいにまとめて結論ってかんじ
495 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:30:27 ID:???
>>482 無効確認の位置付け理解してないととられるんじゃない?
496 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:30:28 ID:???
497 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:31:03 ID:???
>>481 二重の基準は基本そこの話だから、
精神的自由の価値の高さが伝わる表現なら問題ないかと。
キーワードだけ出して中身を説明出来てないのがいちばんヤバい。
498 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:31:06 ID:???
499 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:31:48 ID:???
@目的の正当性で競う奴はアホ。手段の相当性が無い。目的が正当じゃないとした判例は過去にひとつも無い。
500 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:31:52 ID:???
>>496 え,ありえないスジなのかな??
手続裁量にだって濫用統制かけたっていいじゃん。
501 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:31:59 ID:???
>>490 >18歳以上は一律子供として扱うことに合理性はあるのか
それはどうみても不合理。俺ら子供?
502 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:32:08 ID:???
>>481 判例はその意味でしか用いてないからね。
503 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:32:12 ID:S89o6sBk
勧告のみ処分性ありで大丈夫だろ
その後業務停止が何も警告なく来るからな
勧告が実質処分
504 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:32:15 ID:???
505 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:32:43 ID:???
勧告の処分性肯定した人は、
B県行手条例はどこで使うの?
506 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:32:47 ID:???
設問2の「詳細に」という指定が恐ろしい。
507 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:32:58 ID:???
508 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:33:36 ID:???
憲法であの場合、知る権利を出すのは筋が悪いと思うんだよね。
509 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:33:48 ID:???
おれの教室は、いつも遅刻してくる山下清似の巨漢がいる。
機能は黄色、今日は赤の上を着ていた。
あさっては青だな。
きめぇ
510 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:34:04 ID:???
511 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:34:33 ID:???
>>490 なんか核心を突いてないあてはめだね。
今回の「有害情報」とされているものはメッセージ性があるってことが一つの核心だと思う。
512 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:34:34 ID:???
いままでのまとめ(
>>466を補足)
公表のみ処分性あり
問題文の事情を使い切れない(理由不備、弁明機会なしの行手違法が出てこない
←反論なし
誘導の「行政庁は勧告をソフトなものと考えてるんですね」に逆らってるのでは?
←反論なし
勧告のみ処分性あり
公表は制裁だから処分性あるのでは?(宇賀本にもそのような口ぶり)
←反論:事実上の不利益にすぎないとして逃げられる
後続の業務停止と比較すると紛争の成熟性に欠ける。
←反論:予防的な訴えを認めるべきである。
両方処分性ありで、公表を差止
差し止めの補充性はどうすんの?
←反論なし
勧告処分性に対して、後続の業務停止と比較すると紛争の成熟性に欠ける。
←反論:予防的な訴えを認めるべきである。
両方処分性ありで、勧告を執行停止
特に問題なし?
勧告処分性に対して、後続の業務停止と比較すると紛争の成熟性に欠ける。
←反論:予防的な訴えを認めるべきである。
両方なし(当事者訴訟)
それで公表止められるの?(仮の救済なし
←反論なし
513 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:34:40 ID:???
514 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:35:01 ID:???
>>490 D落としたら検閲なんかよりよっぽど痛いと見た
515 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:35:29 ID:???
ってか、韓国に処分性を認めつつも、行政指導の手続法の適用除外から、行政手続条例をひっぱってしまった俺は負け組(涙)
やはり不利益処分として、手続法にしないとダメダメだよな〜欝・・
516 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:35:31 ID:???
適用違憲書かなきゃ、サイトのアンケートみたいなのを使えないので気を付けろよ
517 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:35:36 ID:???
>>512 予防的な訴えを認めるっていう理由だけなら
公表に処分性認めて差止めでもいいんじゃないかw
518 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:36:11 ID:???
2チャンの多数派ははずれなんだよ
519 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:36:59 ID:???
去年は当たりだったよ。
520 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:37:04 ID:???
>>511 ない場合もある
ってか本件ではたまたまあったけど普通はないだろ
それをどう上手く処理するか
521 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:37:07 ID:???
>>511 ただのエロサイト規制とは訳が違うって部分は必要だね。
522 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:37:18 ID:???
>>511 表現の自由にメッセージ性なんて関係なくね?
表現内容に優劣つける大昔の議論ならまだしも
523 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:37:18 ID:???
辰巳の全国模試ってすげえな。
今見たよ泣
524 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:37:30 ID:???
>>508 ある程度元ネタっぽい岐阜県青少年保護育成条例が
知る権利をメインに論じてるんだから、
筋は悪くはないでしょ。
525 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:37:36 ID:???
ちなみに行政実態問題で、人数は要件裁量を認めずに、身体拘束は要件裁量を認める解釈でよいのかな??
526 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:37:53 ID:???
勧告の処分性を否定したい方は
>>512への批判をお願いします。
527 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:38:26 ID:???
>>522 実務家の感覚からするとポルノと政治的言論が同価値なんてありえないんだけど。
528 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:38:48 ID:???
>>515 あれ、まずい?行政指導は行政指導だから条例とかいって書いちゃった。
最後になお書きで不利益処分だとして争うこともかんがえられる、みたいなぐだぐだ。。
529 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:39:00 ID:???
身体拘束について要件該当性判断の裁量があると思う人いたら教えて
530 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:39:09 ID:???
辰巳の憲法って当たりでいいのか?
531 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:39:21 ID:???
ところで新試って平均点とれば合格するんだっけ?
532 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:39:33 ID:???
533 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:39:40 ID:???
Q&Aで、表現者の立場を考えたら受信側を規制するほうがいい
という知る自由を全く配慮しない意見は無視する?
534 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:39:50 ID:???
535 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:39:52 ID:???
>>522 学会の動向までは知らんが、
少なくとも最新の百選でも未だに別扱いだが
536 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:39:57 ID:???
>>526 紛争の成熟性が認められないだろっていうのに対して予防的訴えを認めるべきだろうっていうのは弱いよね。
仮に公表の規定がなくて業務停止だけだったら認めないわけでしょ。
537 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:40:11 ID:???
試験中、気になったんですが、
外国のサーバー使ってサイト立ち上げても
フィルター規制かけられちゃうわけ?
538 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:40:12 ID:???
539 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:40:38 ID:???
>>504 わあー。当事者訴訟に仮の救済認める学説が一杯あるねー。
って、泡沫学説ばっかだなおい!
540 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:41:02 ID:???
>>531 短答で何人通して、論文で何人通すかによる。
短答通過4500人、論文2200人ならほぼ平均だが。
541 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:41:31 ID:???
>>537 所詮フィクションに突っ込みいれる奴は・・・
542 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:41:54 ID:???
公表、勧告共に処分性ありで勧告の取消と執行停止で行く場合って、
執行停止は後行の公表を捉えて手続の続行の停止とせずに、勧告の効力
の停止でも大丈夫かな?
勧告の効力停止されれば勧告不服従の公表できないんじゃないかと
考えたんだけど。
543 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:42:21 ID:???
民事保全okでもいいってことだね。
論証薄いけど、少数説でもいいじゃないか、人間だもの
544 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:42:29 ID:???
>>537 試験委員はそんなこと想定してませんw
ていうかネットの仕組みも知らないかも・・・わざわざ用語解説まで付録でつけたくらいだしw
545 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:42:40 ID:???
>>534 監査役会における社外監査役は「過」半数ではなく「半数」とかいうのも
あててたよな。
あれは助かりますた。
546 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:42:48 ID:VPqh7zbQ
試験中思ったんだけど無数に存在するエロサイトを指定するなんて不可能だろ。
現実的じゃない問題。
547 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:42:52 ID:???
公表のみ処分性あり
問題文の事情を使い切れない(理由不備、弁明機会なしの行手違法が出てこない
←反論なし
誘導の「行政庁は勧告をソフトなものと考えてるんですね」に逆らってるのでは?
←反論なし
勧告のみ処分性あり
公表は制裁だから処分性あるのでは?(宇賀本にもそのような口ぶり)
←反論:事実上の不利益にすぎないとして逃げられる
後続の業務停止と比較すると紛争の成熟性に欠ける。
←反論:予防的な訴えを認めるべきである(弱い理由づけ?)。
両方処分性ありで、公表を差止
差し止めの補充性はどうすんの?
←反論なし
勧告処分性に対して、後続の業務停止と比較すると紛争の成熟性に欠ける。
←反論:予防的な訴えを認めるべきである(弱い理由?)。
両方処分性ありで、勧告を執行停止
勧告処分性に対して、後続の業務停止と比較すると紛争の成熟性に欠ける。
←反論:予防的な訴えを認めるべきである(弱い理由づけ?)。
両方なし(当事者訴訟)
それで公表止められるの?(仮の救済なし
←反論なし
548 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:43:01 ID:???
辰巳の全国模試憲法ってまんま?
549 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:43:10 ID:???
ソフト云々は行政指導の違法性で使った。
手順は自由っていう発言に対する答えだから 裁量統制の話かと…
550 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:43:23 ID:???
みんな千差万別で、結果出るまで分からないね。これは。
実際、結論ではないところで合否は決まると思うよ。
551 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:43:40 ID:???
電子メールやP2Pを規制できない点は書いたよ
552 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:43:53 ID:???
期末テストで泡沫学書いて研修所の教官から×つけられたんだが。
553 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:44:09 ID:???
>>524 表現者の権利主張の際に、その受け手の自由を主張するのは基本的におかしいって意味。
ただもちろん、表現の自由の制約根拠として未成年者保護をあげつつと言うのはいいわけだけど。
知る権利プロパーで論じるのは、第三者の権利主張の話をする必要があるけど、表現の自由を主張している以上、知る権利は欠かないのがお約束。
554 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:44:29 ID:???
555 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:45:02 ID:???
>>540 今年は簡単だったし、210で機械的に足切りならあんまりいないでしょ。
多分6261→4800くらいなんじゃないかと。
556 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:45:08 ID:???
辰巳全国+委任ってかんじ
557 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:45:14 ID:???
ただ民事保全ok説はしっかりとした論証は必要だぞ。
筋としてはあり得るが少数説だから説得的な説明がないとキツイ(何故他の手段は駄目か、44条をどうクリアするかetc)。
558 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:45:31 ID:???
硫化水素の4文字は必須だからな
559 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:46:21 ID:???
>>553 岐阜の条例で知る権利うんぬんって出てこなかったっけ?
あれ、ビニ本業者が訴えてたんだよね?
560 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:46:21 ID:???
>>553 表現の自由は知る権利を充足するという価値も有してる
561 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:46:21 ID:???
憲法、西口の実践答案でいいの?
割り切ったが。
562 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:46:45 ID:???
>>555 ありうる数字だな。
あんまり短答で切っても批判されるしな。
563 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:47:32 ID:???
民事保全OKだともはや行政法の問題じゃないんじゃ?
問2も民事保全を前提に書くことになるし。
564 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:48:59 ID:???
>>553 法令違憲は知る自由、
適用違憲は表現の自由っていうのが
一番筋がいい気がする。
法令違憲なら、別に自分の権利侵害を主張する必要ないんだから。
565 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:49:01 ID:???
それは勧告処分否定は全部そうだろ
566 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:49:05 ID:???
訴訟ってのは当事者が流れを作るから岐阜のは弁護人が主張した結果そういう判決文になった訳。
今回はAの訴訟なんだからAの表現の自由侵害メインで補足的に知る権利を書くならいいんじゃないか。
567 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:49:08 ID:???
勧告に処分性なしってすると、行政指導をするための調査に違法があるから処分が違法ってなるの?
調査の違法を行政指導が引き継いで、その違法が公表の違法になるってこと?
違う?
568 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:49:10 ID:???
辰巳で割り切った奴多いだろ。
憲法まもって、行政法で勝負かけた奴、多いかもな。
569 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:49:16 ID:???
>>557 ほかは処分性否定してるので駄目
形式的行政処分は、過去の遺物
44条は文言からは処分に限定してるように読める
抗告訴訟と当事者訴訟の性質の違い
を書いた。即死じゃなきゃいいよ・・・うろ覚えだった俺が悪い
570 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:49:36 ID:???
>>545 肢別にも載ってる知識だから当てたことになるのかね・・・。
571 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:50:32 ID:???
辰巳のってどんな問題だったの?
572 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:50:33 ID:???
573 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:50:40 ID:???
適合ソフトを予めつけるのがなんでそんなに悪いの?
この問いに答えないと駄目だよな。
死亡。
574 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:50:53 ID:???
辰巳全国模試、まんまなんだけど。
まずい?
575 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:51:59 ID:???
>>564 他の人の違憲を主張できるのは文面上無効の場合
法令違憲では駄目
576 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:52:20 ID:???
>>563 基本は、勧告の違法性確認だからかわらないでしょう。
577 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:52:21 ID:???
辰巳の工作員の皆さん、申し訳ありませんでした。
やっぱあんたらすげえよ。
ところで民事系と刑事系何が出るのか教えてください。
あたるもんだねぇ
578 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:52:35 ID:???
579 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:52:48 ID:???
明確性、表現の自由。
西口感謝
580 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:52:52 ID:???
>>566 知る権利出さなきゃ
大人と子供の知る権利の違いも出てこないじゃん。
581 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:53:36 ID:???
まんまではない
ホームページには何の規制もしてないんだから
インターネットにおける表現行為の特殊性を論じないと
582 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:53:42 ID:???
辰巳の宣伝乙。
直前答練の「書き写し」は即死ですよ・・・きゅうしからの話。
583 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:53:56 ID:???
結局論点フルコースが正しい。
584 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:54:00 ID:???
>>567 公表の前提要件が勧告なんだから勧告の違法は公表の違法に直結する。
585 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:54:17 ID:???
586 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:54:20 ID:???
>>572 しつこく憲法上の主張してきたらさすがに答えるよ
朝日訴訟とかさあ
587 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:54:36 ID:???
公表のみ処分性あり
問題文の事情を使い切れない(理由不備、弁明機会なしの行手違法が出てこない
←反論なし
誘導の「行政庁は勧告をソフトなものと考えてるんですね」に逆らってるのでは?
←反論なし
勧告のみ処分性あり
公表は制裁だから処分性あるのでは?(宇賀本にもそのような口ぶり)
←反論:事実上の不利益にすぎないとして逃げられる
後続の業務停止と比較すると紛争の成熟性に欠ける。
←反論:予防的な訴えを認めるべきである(弱い理由づけ?)。
両方処分性ありで、公表を差止
差し止めの補充性はどうすんの?
←反論なし
勧告処分性に対して、後続の業務停止と比較すると紛争の成熟性に欠ける。
←反論:予防的な訴えを認めるべきである(弱い理由?)。
両方処分性ありで、勧告を執行停止
勧告処分性に対して、後続の業務停止と比較すると紛争の成熟性に欠ける。
←反論:予防的な訴えを認めるべきである(弱い理由づけ?)。
両方なし(当事者訴訟)
それで公表止められるの?(仮の救済なし
←反論なし
588 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:54:51 ID:???
こんな憲法が解けるようになるには何の勉強したらいいんだよ…。
589 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:54:54 ID:???
>>573 ヒント
もし子供用として購入する携帯やパソコンに適合ソフト導入を義務付ける法律なら合憲となる
590 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:55:45 ID:???
憲法は伊藤塾もかすっただろ?
てかヤマがかけやすい問題だった?
591 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:55:47 ID:???
>>589 自説はそういう立場をとったけど,結局はそうじゃないから違憲。
592 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:55:50 ID:???
593 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:56:00 ID:???
>>547 勧告のみ処分性あり
成熟性は公表を事前に止めるには勧告に処分性認めるしかない
594 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:56:01 ID:???
>>580 大人と子供を出すことで、その点をどう書くかがポイント。
理論的には、表現の自由の制約根拠として出すのが普通。
知る権利的な発想を検出させても良いけど、それだけを書くのは筋が悪い。
まぁ、積極ミスって程じゃないと思うから、いいんじゃないかね??
ってか、育成条例の調査官読みなよ。ww
595 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:56:28 ID:???
アホか、罰則で削除を禁止してるのがもんだjなんじゃないか。
乗せるのはたいした問題じゃない。
わざわざ財産権書く奴がでないように補助してるっつーことまで書いてあって笑ったけどね。
596 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:56:40 ID:???
>>587 なんで無視する?反論できないから?
>勧告の処分性否定したけど,勧告が公表の前提になってる以上,
>勧告については処分でなくとも弁明機会付与,理由付記が必要と書いた。
597 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:57:13 ID:???
正しい勉強
骨太の勉強
当事者の立場に立った回答
利益の比較考量に目を配れる回答
ローではあんまり教わんないね。
598 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:57:49 ID:???
実際18歳未満が出会い系使うと業者が罰則くらうんだもんな。
18歳未満に対しては禁止しても合憲だよな。
大人に対しても一律禁止するのはやりすぎ。
いくら後から解除できるとしても。
599 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:59:01 ID:???
>>592 青柳は2年連続受験生が書けない論点を出してるんだから反省して欲しい。
600 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:59:04 ID:???
辰巳は情報収集能力
601 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:59:18 ID:???
しかもソフト削除の請求なんてしたら、
「僕はエログロサイトが見たい変態です」って
個人情報つきで告白するようなもんだしなw
602 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:59:42 ID:???
>>596 >勧告が公表の前提になってる以上,
>勧告については処分でなくとも弁明機会付与,理由付記が必要
という意味がよくわからない。
法的に必要であるといえる理由は?
603 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:00:27 ID:???
604 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:00:44 ID:???
憲法は映画「マーシャルロー」を見たやつは有利だな。
605 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:01:20 ID:???
Q&Aも全然説得力なかったし。
全部引用して叩きまくってやった。
606 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:01:23 ID:???
>>601 それは書いたが配点があるかどうか・・・
607 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:01:25 ID:???
公表のみ処分性あり
問題文の事情を使い切れない(理由不備、弁明機会なしの行手違法が出てこない
←反論:勧告が公表の前提になってる以上、勧告については処分でなくとも弁明機会付与,理由付記が必要(なぜ前提なら必要なの?
誘導の「行政庁は勧告をソフトなものと考えてるんですね」に逆らってるのでは?
←反論なし
勧告のみ処分性あり
公表は制裁だから処分性あるのでは?(宇賀本にもそのような口ぶり)
←反論:事実上の不利益にすぎないとして逃げられる
後続の業務停止と比較すると紛争の成熟性に欠ける。
←反論:予防的な訴えを認めるべきである(弱い理由づけ?)。
両方処分性ありで、公表を差止
差し止めの補充性はどうすんの?
←反論なし
勧告処分性に対して、後続の業務停止と比較すると紛争の成熟性に欠ける。
←反論:予防的な訴えを認めるべきである(弱い理由?)。
両方処分性ありで、勧告を執行停止
勧告処分性に対して、後続の業務停止と比較すると紛争の成熟性に欠ける。
←反論:予防的な訴えを認めるべきである(弱い理由づけ?)。
両方なし(当事者訴訟)
それで公表止められるの?(仮の救済なし
←反論なし
608 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:02:01 ID:???
>>602 間接的に重大な不利益を与える行為だから手続裁量が制約される
⇒本件では連絡もない,問い合わせにも応じてない,(行手が適用されないとしても)さすがにだめだろ。
理由付記についても同じ感じで認めた。
609 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:02:15 ID:???
辰巳全国模試受けた奴と受けていない奴じゃ、
合格率に違いが出そう。
610 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:02:57 ID:???
話ぶったぎって悪いが
今日大阪は集合時刻に入室させてもらえなかった
(着席時刻まで待たされた)
本部の通達とか言ってたが本当なのか?
611 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:03:03 ID:???
612 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:03:21 ID:???
613 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:03:31 ID:???
勧告の処分性肯定しなきゃだめな問題なんてださないだろ
614 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:03:37 ID:???
勧告のみ処分性あり
@法的効果→後続
A成熟性→公表を事前に止めるため
B調査から勧告への違法性の承継を認める意味がある
C行手を問題なく適用できる。
615 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:03:38 ID:???
2ch見るのは精神衛生上よろしくないな
わりと手ごたえあった公法でも色々
書いてない論点が並んでるし・・・・
616 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:03:56 ID:???
渋谷先生だっけ?本試験問題ボロクソに言ってたの。
まあ相対評価だから完璧な答案である必要はない。
いくつかある大論点を落とさずそれなりに深みのある内容なら充分だろ。
617 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:04:05 ID:???
>>608 なるほど、そこまで考えてるなら納得できる。
618 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:04:13 ID:???
辰巳模試コピー これ勝ち組
619 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:04:21 ID:???
620 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:04:21 ID:???
621 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:04:29 ID:???
>>610 東京は朝8:45〜50くらいにやっと入れた
622 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:04:52 ID:???
>>612 そうか??むしろ問い合わせにも応じてないとか行手法直接適用したら拾えなくなる事情だよ。
623 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:05:18 ID:???
>>605 ブラクラ&ウィルスとエログロをごちゃまぜにしてたよなアレw
ITオンチのジジイどもにかかればあんな感じか?
624 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:06:13 ID:???
辰巳の配点表に慣れて薄く広くだと危険だけどね。
普通に賢い人なら有利になったんじゃないの。
625 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:06:19 ID:???
>>622 弁明の機会を付与していないということになるだろう。
626 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:06:57 ID:???
勧告のみ処分性あり
@法的効果→後続
A成熟性→公表を事前に止めるため
B調査から勧告への違法性の承継を認める意味がある
C行手を問題なく適用できる。よって2問目は手続法条例と行手法両方使う良問となる
627 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:07:00 ID:???
さっき、受験した友達が電話してきて、
明日がなか日ということもあり、問題とかどんな感じだったか教えてもらいました。
で、やっぱり、予備校本の理解や暗記ではあまり太刀打ちできない感じがしました。
見たことのない複雑な事案の中で、どう処理するかが一番大事。。
いいトレーニング材料が見あたらない以上は、
628 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:07:04 ID:???
>>620-621 そうなのか
なら昨日の終わり際に集合時刻に入れるみたいな案内するなよ・・・
629 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:07:10 ID:???
>>619 きた
やっぱ両方処分性ありだったな
確信してたが納得
630 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:07:14 ID:???
>>625 いや弁明の機会付与は積極的に与えなきゃそれだけで義務果たしてないことになる。
問い合わせに応じなかったことはそれを超過する事実。
631 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:07:32 ID:???
辰巳まんま?
辰巳のは出版そのものを罰してるけど、
今回のは受けて側を規制してる点でちがうよね
インターネットにおいては受けてがいてこその表現の自由ってこと書かないと
そもそも制約がないことにならない?
632 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:08:22 ID:???
実体法上の違法
裁量
行政調査
理由付記?
633 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:09:25 ID:???
>>629 すまん、書き込んだ本人だが、よく見ておくれ。
事案が本件とはところどころ異なる上に、そもそも請求の片一方が違う。
あと、原告負けてるから。
634 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:09:26 ID:???
平成19年06月18日
裁判概要
介護保険法に基づき介護老人保健施設を開設している医療法人社団である申立人が,
栃木県知事が申立人に対して行った同法103条1項に基づく勧告は,
前提となっている事実が誤りであり,手続的にも違法であるとして,
行政事件訴訟法8条1項に基づき本件勧告の取消しを求めるとともに,
栃木県知事が申立人に対し行おうとしている同法103条2項及び3項に基づく公表,措置命令・業務停止命令は,本件勧告が取り消されるべきものであり,
かつ,本件公表及び本件命令がされることにより重大な損害を生ずるおそれがあるとして,
行政事件訴訟法37条の4第1項に基づき,栃木県知事に本件公表及び本件命令をしてはならない旨を命じることを求めることを前提に(本案事件),
本件公表及び本件命令がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があるなどとして,同法37条の5第2項に基づき,
相手方に対し,本件公表及び本件命令を仮に差し止めることを命ずるよう求めた事案。
(本案事件:平成19年(行ウ)第3号 取消及び差止め請求事件)
635 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:09:36 ID:???
引用されてる裁判例、結論が書いてないじゃん。
636 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:09:52 ID:???
裁量って何回か出てるけど
具体的にどこに裁量があったのかについては何ら語られない
637 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:10:06 ID:???
中休みに昨年度合格者がヌイた回数の平均値のデータってある?
638 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:10:26 ID:???
>>628 東京は準備に時間がかかったから遅れたような感じだった。
着席時間まで入れないと決まっていたかどうか不明
639 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:10:47 ID:???
くそ、簡単に処分性で切りやがって
裁判官は楽でいいなあ
640 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:10:56 ID:???
他の人の書き込み見てオワタと思ってる人へ
まだまだ逆転できるお
自分は択一210点台で足切りギリギリで、行政法途中答案だたけど、
論文民事系、刑事系で逆転して、今弁護士になれてるお
最後まで諦めずにがんばるお
642 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:11:40 ID:???
643 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:11:55 ID:???
>>641 こういう馬鹿のレスが一番イラっと来るな
おまいらの年とは全然事情が違うっつの
644 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:12:55 ID:???
仮の差止め不適法却下だとよ。
俺オワタ
645 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:13:08 ID:???
646 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:13:21 ID:???
行政機関による公表は,非権力的な事実行為であり,
それ自体によって直接国民の権利義務に影響を及ぼすものとはいえず,
「行政庁の処分その他の公権力の行使にあたる行為」にはあたらない。
したがって,介護保険法103条2項に基づく公表の差止めを求める訴えは
不適法であり,適法な本案訴訟が提起されていない以上,
申立ての趣旨第1項にかかる申立ても不適法である
647 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:13:33 ID:???
>>644 いや、判例通りだとそうなるのは明らかだから、
どうにかこじつけろって問題だし
648 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:13:42 ID:???
>>641 短答に足きりがなかった時代の人が書いても説得力ありません
649 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:13:54 ID:???
仮差し止めとか、あんな要件満たすわけないだろ。
書いたやつはなぜ当てはめを考えてみて気付かない?
650 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:13:54 ID:???
>>641 ちなみに論文民事系、刑事系は何点でした?
651 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:14:03 ID:???
その裁判例からすると
公表仮差し止めも間違いじゃないな
652 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:14:29 ID:???
653 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:14:51 ID:???
>>641 励ましはありがたいが、もう行政法が途中答案で許される人数ではないのです。
654 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:15:20 ID:???
調査の違法を処分(勧告)は引き継ぐか→引き継がないとすると、違法な調査をやり放題になるから引き継ぐ。
調査は、身分証なし、「必要なとき」にあたらない、平等原則に反するので違法。
弁明機会付与なし、理由不備 → 行手法違反である。
基準を満たしている。
「常勤」でカウントしていない。常勤でカウントすれば満たしている。
「身体拘束」にあたらない。あたるとしても、身体保護のためでやむをえない。
655 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:15:28 ID:???
判例よく読めって。
たったの2枚で差し止めと仮さしOUT
上で引用しているのは「求めた」だけ
656 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:15:32 ID:???
で、同じ事件の取消し訴訟はどうなの?
そっちも不適法だと笑えるんだけど
657 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:15:32 ID:???
地裁決定でしょ?公表は今熱い分野だから・・・。
確か宇賀も芝池も頑張って書いてるはず。
658 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:15:52 ID:???
しかし、実際のところどうなんだろうね
感覚的に、もはや一科目でも平均以下だと
挽回不能なのか
659 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:16:03 ID:???
>>643 小さいやつだな
お前みたいな奴は法曹にならなくていいよ
660 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:16:13 ID:???
661 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:16:23 ID:???
>>655 いや、弁護人が宇賀と同じ良いこと言ってる。
662 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:16:32 ID:???
上記裁判例とかみるとさ、
弁護人全然あてはめなんてしてないんだよね・・。
「償うことのできない損害」なんて全く当てはめしてないし。
実務でこうなのになぜそんなに当てはめさせたがるのかね、この試験は。
663 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:16:41 ID:???
本件公訴事実はエログロ表現に向けられたものではなく
適合ソフトを除去するソフトの提供なんだが。
この点は明確性に欠けなくね?
664 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:16:44 ID:???
>>649 裁判例の弁護士にも同じことが言えるよなw
・裁判例を下敷きにした問題⇒裁判官の論理をどう乗り越えるかがテーマ。
もちろんさ,無難に判例に従って書き進めるのも守りの答案で試験政策的には◎
665 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:16:46 ID:???
憲法は基本は辰巳全国模試でいいかな。
特殊性を答案に示せたかが勝敗を決するな。
行政法は抗告訴訟あきらめて当事者訴訟だろ。
実体法は裁量、行政調査
666 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:17:26 ID:???
行政機関による公表は,非権力的な事実行為であり,それ自体によって直接
国民の権利義務に影響を及ぼすものとはいえず,「行政庁の処分その他の公権
力の行使にあたる行為」にはあたらない。
したがって,介護保険法103条2項に基づく公表の差止めを求める訴えは
不適法であり,適法な本案訴訟が提起されていない以上,申立ての趣旨第1項
にかかる申立ても不適法である。
667 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:17:28 ID:???
>>660 >同法103条1項に基づく勧告は,前提となっている事実が誤りであり,手続的にも違法であるとして,行政事件訴訟法8条1項に基づき本件勧告の取消しを求めるとともに,
668 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:17:29 ID:???
669 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:17:30 ID:???
>>665 当事者訴訟には仮の救済が欠けるという
欠陥が・・・・
670 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:17:49 ID:???
671 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:17:59 ID:???
最良ってあんなガチガチのキソクもんなのに?w
672 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:18:17 ID:???
673 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:18:35 ID:???
実地指導のはなしは?
674 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:18:54 ID:???
>>662 実務で当てはめしない弁護士がいるから、
当てはめする弁護士を育てたいんだろ。
675 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:18:54 ID:???
どこに裁量あったのか教えてくれ。
676 :
ゴンニより:2008/05/15(木) 22:19:03 ID:???
他の人の書き込み見てオワタと思ってる人へ
もう終わりだお
自分は択一210点台で足切りギリギリで、行政法途中答案だたけど、
論文民事系、刑事系でもパッとせず、結局だめだったお
でも今は行書開業成功、いい女抱きまくりだお
>>650 順位は忘れたけど上位10パー前後だったお
あと二日間体に気をつけてがんがれ
678 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:19:45 ID:???
>>673 実地指導という行政指導がある以上は、勧告も行政指導であるというのは不自然である。
679 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:20:25 ID:???
論証丸暗記で受かった弁護士だったら笑えるなw
680 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:20:32 ID:???
人員そのものは専門技術的裁量がありそうだが、
省令がキッチリ定めを置いてるからなあ。
681 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:20:37 ID:???
>>同法103条1項に基づく勧告は,前提となっている事実が誤りであり,手続的にも違法であるとして,行政事件訴訟法8条1項に基づき本件勧告の取消しを求めるとともに
たぶん判決は別々だね。だれか取消しの方の判決も探してくれ
というか判決まだだったりして
682 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:20:45 ID:???
>>667 第1申立ての趣旨
1栃木県知事は,申立人に対し,
介護保険法第103条第2項に基づく公表をしてはならない。
2栃木県知事は,申立人に対し,
同条第3項に基づく措置命令及び業務停止命令処分をしてはならない。
たぶんそっちは関連事件。認められているっぽい・
683 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:20:52 ID:???
とりあえず、『公法系訴訟実務の基礎』読んでみ。
東京地裁行政部裁判長、行政事件訴訟法立法担当弁護士、前試験委員の学者とか
色々な人が書いてる本だけど・・・まぁ、あれだ。
684 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:21:18 ID:???
あれは「同一の行政目的には同一の行政指導」→本件ではAだけ立ち入り調査っていうふうに使うんだと思うよ。
そうじゃなきゃ蛇足でしょ?あの資料は。
685 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:21:19 ID:???
前スレの
>>947 すごいな。
神か、あるいはまた漏洩なのか…
686 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:21:20 ID:???
処分性あると行政指導じゃなくなるってのはなんで?
687 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:21:44 ID:???
裁量が分からない奴は小田急差戻審最高裁判決を参照したら?
688 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:23:30 ID:???
去年、裁量必須説は有力だったけど、死因だったなあ。
689 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:24:05 ID:???
処分性否定する通説的な立場じゃ当事者訴訟で我慢するほかなくね?
690 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:24:15 ID:???
小田急差戻審を本件にどうやって使うんだよw
どうせ直前に小田急勉強したから書いたんだろ
691 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:24:36 ID:???
ここでこんな割れるってことは
他の人はとんでもないこと書いてる人いそうだな
692 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:24:43 ID:???
>>688 死因ではなかったが、無駄なエネルギーを使ってたのは確か
693 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:24:53 ID:???
>>687 基本は処分→強制力あり
指導→強制力なし
ただ指導にも事実上強制力があるとみなされる場合例外的に処分になる
694 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:24:54 ID:???
>>688 いや、裁量書いて、裁量を否定すればオーケーだ。
裁量大展開したら、点つくとこが減って沈む。
695 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:25:02 ID:???
696 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:25:03 ID:???
>>689 裁判官の立場ならそれでいいけど、
クライアントのことも考えてもうちょっと
粘れって話じゃね
697 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:25:20 ID:???
事実誤認しても裁量逸脱するわけない。
698 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:26:00 ID:???
今年の憲法問題作成者は弱気?
(以下「○○」ともいう。)
「とも」
699 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:26:19 ID:???
実際に成績が返ってこないとわからない。
去年の公法検討も半分正解、半分ハズレだったからな…。
多論点書いたからといって、得点が比例して伸びないのが公法だからなぁ。
700 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:26:21 ID:???
>>689 仮の救済が当事者訴訟にはないからなあ。
明文規定に反するのはなかなかキツイ。
701 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:26:25 ID:???
702 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:26:38 ID:???
うーんとね。どこまで喋ってよいのやら。
第一法規の「法令解説資料総覧No.303」が図書館にある人は、
2007年04月号を読んでご覧。
703 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:27:11 ID:???
事実誤認って裁量逸脱になるの?
他事考慮だけだよね?
704 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:27:15 ID:???
705 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:27:18 ID:???
706 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:27:22 ID:???
勧告処分否定して
行政指導の裁量じゃない?
707 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:27:41 ID:???
708 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:28:12 ID:???
>>654はスマートで好感持てるな。
平等原則ってのがよくわからんが。
709 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:28:42 ID:???
>>699 きちんと利益考慮してないからだよ多分。
とくに憲法。
そこに山のように点がふられてるのに、アレ書いたコレ書かなかったのレベルで
議論してたから。
710 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:29:13 ID:???
事実誤認とか他事考慮とかじゃなくて、何に裁量あるのかを先に言え!
711 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:29:20 ID:???
結局勧告が処分かよ。
そうすれば問題文が筋が通るんだよなぁ。
しかし大虐殺だな。
来年も通る気がしない。
712 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:29:34 ID:???
事実誤認は裁量逸脱の原因ならない場合が多い
今回も重大な事実誤認はないから裁量は書かなくていいよ。
713 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:29:51 ID:???
>>708 他は実地調査から入ってるのにAだけいきなり法律に基づく調査だから
じゃね?
714 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:30:06 ID:???
去年の2ちゃん有力説
憲法
居住移転の自由必須説
行政法
裁量必須説
どちらも大外れ。
715 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:31:44 ID:???
716 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:31:48 ID:???
一個大穴空けても挽回できるかなあ?
憲法で大穴空けたよ・・・
717 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:31:54 ID:???
公表の処分性、勧告の処分性、どちらも肯定否定ありうるよね?
718 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:31:55 ID:???
>>712 あれが重大な事実誤認でなきゃ
この世に事実誤認などない
だんだん釣り師が増えてきた
719 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:32:01 ID:???
裁量を長々と書く必要ないだろ。書いても一言。
手続法違反が違法事由になるのも書いても一言。
実際654ぐらいしか書けないだろ。書かなきゃいけない
違法事由5個以上あるんだからさ。
720 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:32:16 ID:???
事実誤認ってある?
721 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:32:20 ID:???
俺も含めて、試験中に2chに没頭してるやつのいうことなんてあてにならんww
722 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:32:24 ID:???
>>714 今年は表現の自由は当然として検閲が必須のように感じるんだけどどう思う?
行政法は差止と取消の検討が必須
723 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:32:28 ID:???
>>717 ありうるけど、両方否定はさすがにまずいと思う。
724 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:32:58 ID:???
725 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:33:49 ID:???
>>723 やっぱ、仮の救済の点ですわりが悪いよなあ…
726 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:34:10 ID:???
作り手は一方しか頭に無いよ。
事後に配点の修正はするけど。
727 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:34:36 ID:???
>>724 問題文読まないのは重要な事実の基礎を全く欠く答案になりそうだ。
728 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:34:46 ID:???
安易に処分性認めた人も安易に処分性否定した人もあまりよろしくない。
その後の仮の救済、民保は論理矛盾なければまぁいいでしょう。
処分性ちゃんと説得的に書きましたかあ?
729 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:34:53 ID:???
去年の即死ポイント
仮差しにしてしまった。
今年の即死ポイント
仮の救済がない。
730 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:35:00 ID:???
事実誤認→そんで裁量違反で取消し事由となるか
行手法違反→そんで手続違反が取消し事由になるか
右は書いてる暇なし。もし長々と書いたならずれてる。
他に書かなきゃいけないことたくさんあるよ。
731 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:35:03 ID:???
>>720 うん、あるよ。鏡見てごらん?そこにうつっている人が重大な事実誤認をしている。
「重大な事実誤認なんて無かった」という事実誤認を。
732 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:35:04 ID:???
>>722 ソフトをつけられた以降にホームページ更新した部分の内容については
未だ発表出来たと言えないから
検閲にあたり得るってこと?
苦しくないかな
733 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:35:11 ID:???
ってかさ裁判例の弁護士はなんで執行停止の申立てせず仮の差止めしなかったんだ??
734 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:35:32 ID:???
配点修正とか偏差値換算とかで結局差が付かないんだよな
一部の天才と馬鹿を除き
735 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:35:35 ID:???
勧告処分性ありしか考えてないとは思えないけどな
736 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:36:47 ID:???
ってかどっちでもいいんだろ
どうしてそういう結論で落ち着かないんだ
737 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:37:08 ID:???
そろそろ明後日の民事系の話ししよーぜー
738 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:37:08 ID:???
739 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:37:12 ID:???
新試は事実をひろうことに配点なんてあるの?
憲法とか、筋が通っていれば全部の事情を使っていなくても
しっかり当てはめしていれば点が来るんじゃないの?
740 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:37:12 ID:???
>>734 実際の得点見てみろ。
予備校模試じゃぁ45点と55点の答案でも
本番じゃぁ20点と80点が付けられる
741 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:37:57 ID:???
本筋は勧告のみ処分性ありだろ。
まあそれ以外もちゃんと説得的に書けてれば無問題だよ
742 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:38:20 ID:???
そうそうどっちでもいいんだよ。
ただし、矛盾させたらダメだけどね。
743 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:38:26 ID:???
744 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:38:31 ID:???
たしかにどっちでもいいってはなしだわな
745 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:38:33 ID:???
>>739 今年のは拾う事実多すぎだよな。
あれで審査基準まできちんと書けてる奴はすごいと思う。
746 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:38:34 ID:???
>>736 処分性そのものはどっちでもいいんだろう。
仮の救済が絡むから、どっちでもいいわけに行かないと。
747 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:38:40 ID:???
無効確認は即死?
748 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:39:06 ID:???
公表のみ処分性あり
問題文の事情を使い切れない(理由不備、弁明機会なしの行手違法が出てこない
←反論:勧告が公表の前提になってる以上、勧告については処分でなくとも弁明機会付与,理由付記が必要(なぜ前提なら必要なの?
誘導の「行政庁は勧告をソフトなものと考えてるんですね」に逆らってるのでは?
←反論なし
勧告のみ処分性あり
公表は制裁だから処分性あるのでは?(宇賀本にもそのような口ぶり)
←反論:事実上の不利益にすぎないとして逃げられる
後続の業務停止と比較すると紛争の成熟性に欠ける。
←反論:予防的な訴えを認めるべきである(弱い理由づけ?)。
両方処分性ありで、公表を差止
差し止めの補充性はどうすんの?
←反論なし
勧告処分性に対して、後続の業務停止と比較すると紛争の成熟性に欠ける。
←反論:予防的な訴えを認めるべきである(弱い理由?)。
両方処分性ありで、勧告を執行停止
勧告処分性に対して、後続の業務停止と比較すると紛争の成熟性に欠ける。
←反論:予防的な訴えを認めるべきである(弱い理由づけ?)。
両方なし(当事者訴訟)
それで公表止められるの?(仮の救済なし
←反論なし
749 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:39:07 ID:???
明後日の民法だが、
ここだけの話、詐害行為取消権が出るらしいぜ。
まじで。
750 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:39:29 ID:???
751 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:39:38 ID:???
752 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:39:40 ID:???
公表の処分性ってホットだから原則論をおさえたうえで例外的に処分性認めるのと
反対説をふまえたうえで処分性否定が◎,原則論で処分性認めないのは○,
原則論おさえずに処分性認めるのは△だろうね。
勧告の処分性についても原則論で否定は○,判例の事案を頭に置いた上で
説得的に理由づけができれば結論はどっちでも◎,原則論おさえずに処分性認めるのは△。
ってか書いてて実際こういう採点の仕方のような気がしてきた・・・。
753 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:39:47 ID:???
こいつ法的センスがあると思わせる記述が一か所でもあれば
少々失敗しても偏差値50はいくよ
754 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:39:55 ID:???
>>747 無効確認を書いたから、即死とかそういうわけではなくて
何をどのように書いたかがポイント
755 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:40:20 ID:???
>>738 更新後、さらに「思想内容を網羅的一般的に審査して発表を禁止した」とまで言えるかなと思いまして。
自信ないけど。
756 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:40:37 ID:???
757 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:41:02 ID:???
待て待て、複数検討しろってあるんだから3つとも書かなきゃダメだろ。
758 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:41:21 ID:???
当事者訴訟で行くのが無難かな。
実際的だから。
759 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:41:43 ID:???
勧告の処分性を否定するのが即死でしょう。
どうみても肯定してね、ってヒントが書いてあるじゃん。
なんかみんな過度に事実を拾うことに執着しすぎていると思うけど…。
760 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:42:14 ID:???
>>758 学者は揃って当事者訴訟の存在に
疑問を抱いてるけどな・・・・
761 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:42:40 ID:???
公表のみ処分性あり
問題文の事情を使い切れない(理由不備、弁明機会なしの行手違法が出てこない
←反論:勧告が公表の前提になってる以上、勧告については処分でなくとも弁明機会付与,理由付記が必要(なぜ前提なら必要なの?
誘導の「行政庁は勧告をソフトなものと考えてるんですね」に逆らってるのでは?
←反論なし
勧告のみ処分性あり
公表は制裁だから処分性あるのでは?(宇賀本にもそのような口ぶり)
←反論:事実上の不利益にすぎないとして逃げられる
後続の業務停止と比較すると紛争の成熟性に欠ける。
←反論:予防的な訴えを認めるべきである(弱い理由づけ?)。
両方処分性ありで、公表を差止
差し止めの補充性はどうすんの?
←反論なし
勧告処分性に対して、後続の業務停止と比較すると紛争の成熟性に欠ける。
←反論:予防的な訴えを認めるべきである(弱い理由?)。
両方処分性ありで、勧告を執行停止
勧告処分性に対して、後続の業務停止と比較すると紛争の成熟性に欠ける。
←反論:予防的な訴えを認めるべきである(弱い理由づけ?)。
両方なし(当事者訴訟)
それで公表止められるの?(仮の救済なし
←反論:民事保全がある ←再反論:明文の規定に反する
762 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:42:41 ID:???
そうだね即死はヒント無視
裁量とか自分の書きたいこと書くやつ
763 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:42:57 ID:???
>>758 まぁ実務か増えたし、希望持ってる人もいるかもよ。
おれはサックリ排除したけど
764 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:43:07 ID:???
>>759 即死な理由がわからないw
処分性の定義そのままあてはめたら否定だろ。
765 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:43:07 ID:???
当事者訴訟はあまり実効性がない。
766 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:43:13 ID:???
学者の抗告訴訟至上主義もピークを過ぎたように思われるが
今年の問題は別として
767 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:43:41 ID:???
処分性の結論がどっちでもいいのはあたりまえ。
ただ勧告、公表の両者について厚く検討したうえで結論を出すこと。
どうせお前ら薄いだろ。俺も薄いけど。
いかんせん違法事由多すぎ。
768 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:43:44 ID:???
>>760 そうか?
処分性拡大して、何でも取消訴訟がいいとも思えないが。
出訴期間あるわけだし。
769 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:44:44 ID:???
>>767 むしろ、違法事由の主張と当てはめで差がつくかもしれんな。
770 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:44:46 ID:???
したら無効確認でいいじゃん
771 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:44:55 ID:???
ってか設問2の問いからしてどっちのスジでも書けるように配慮した書き方になってるんだが。
772 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:45:14 ID:???
>>760 「そろって」って誰のことをいってるんだい?
773 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:45:35 ID:???
勧告のみ処分性認め、かつ説得的が最強
774 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:45:42 ID:???
公表の処分性か
原則→単なる情報提供にすぎないから処分性なし
例外→制裁目的ならやはり権利侵害を伴うと見れ処分性あり
↓
本件は「勧告に従わないと」公表するとする↓
単なる情報提供レベルなら勧告に従わなくても公表するもの
↓
しかし勧告に従わないことを条件にするのは単なる情報提供にとどまらない?
↓
やはり介護保険法103条の趣旨からみて制裁目的が含まれると見れる
↓
処分性あり
って書きました
肯定でも否定でもどっちでもいい気がするけどねー
775 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:45:50 ID:???
手続法違反ってなんかある?
急いでいたから、弁護士の会話で問題となっている奴しか書かなかったが。
重大な事実誤認→裁量逸脱はメイン論点だろ。
重大な事実誤認がないって?
776 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:45:50 ID:Fya47nfY
777 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:46:01 ID:???
778 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:46:15 ID:???
>>767 憲法時間内におさめたから@勧告の処分性A公表の処分性B違法事由6つ書き切った。
他にもいらないこと書いてるけど。
779 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:46:40 ID:???
とりあえず、「公表 処分性」でぐぐれ
780 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:47:00 ID:???
>>774 公表に処分性認めるならその筋で行くのがいいだろう。
781 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:47:12 ID:???
782 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:47:21 ID:???
783 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:47:26 ID:???
784 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:47:33 ID:???
>>774 宇賀行政法にはそれっぽいことが書いてあるよね。
785 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:48:04 ID:???
>>781 塩野はあまり当事者訴訟には肯定的でないような気がするが。
786 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:48:40 ID:???
>>774 制裁でも事実行為なら処分性ない
>>775 手続法条例が1つと
行手法違反が2つと
介護法違反が1つ
787 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:48:56 ID:???
>>774 ってかその部分についての最良答案だな。すげー。
788 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:49:12 ID:???
789 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:49:27 ID:???
790 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:49:59 ID:???
>>786 ・・・議論の前提をわかってないな。
公表が事実行為であることを前提として宇賀とかは処分性認めようとしてるんじゃん。
はぁ。
791 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:50:16 ID:???
今年も問題漏洩か…
792 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:50:21 ID:???
しばいけをしばいとけ
793 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:50:44 ID:???
ちなみに、実務家っつーか自治体の方はこう仰る
ht tp://d.hatena.ne.jp/tihoujiti/20071109#p2
794 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:50:45 ID:lsoB1ZhO
今日の公法系で俺の試験は終わった。
ここまで書けなかったのは初めてだ。
記念品をもらうため一応最後まで受けるが、お前らの合格を祈っている。
795 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:50:56 ID:???
事実行為なら処分性なしってのは紋切り過ぎないか
そこを説得的にクリアしてほしいんだろ
796 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:51:24 ID:???
とりあえずこれだけはいえる
肯定否定ともかく公表の処分性を全く検討しなかった奴は死亡
797 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:51:27 ID:???
798 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:51:57 ID:???
両方に処分性を認めたのだけど、義務付け訴訟と違って
差止め訴訟では補充性は消極要件であって差止めはもっとも直截的手段であることが通常なので
例外的差止め以上の有効な手段(そんなのあるのか??)がなければ
補充性の要件を満たすのではないかな。
799 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:52:38 ID:???
>>790 事実行為なら原則として処分性なしで
本件公表がその例外なのは制裁目的だから?
理由付けが弱くない?
800 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:52:45 ID:???
>>794 みんなドングリの背比べのはずだよ。
だからakiramenaide
801 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:52:53 ID:???
802 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:53:35 ID:???
>>794 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
llllllllllllllllllllllllll/ ̄ ̄ヽlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
lllllllllllllllllllll / ヽllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 試 そ あ .iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii| 合 こ き |iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;| 終 で ら |;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;| 了 め |;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;| だ .た |:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:
;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;| よ ら |:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:ヽ、 /.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
:. :. :. :. :. :. :. :. ‐‐--‐‐':. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ,.‐- 、 : : : :
廴ミノ
///¨' 、
y':;:;:;:/⌒i!
J:;:;:;:;};:;:/;},
;il||||li' t`'---‐';:;:;:l
,.r'"''、,┘ 7;:;:;:;:;:;:;:;「
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( .ミi!} l、 .」:;:;:丿
クュ二二`Lっ) `==='
803 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:53:45 ID:???
>>793 すげー。実務家的問題意識が根底にあるってことだな。
今回の問題は@→A→BORCっていう複線構造だからどっちに引きつけてもよさげ。
順序として、@義務の不履行、A勧告、B制裁的公表、C命令等、という流れである場合において、
処分性の判断として事実上の不利益も射程にしてしまっているので、「勧告に従わなければ氏名を
公表されるかもしれない」という状況における勧告は、処分性があるとされるかもしれない。
当該勧告について争うと、実質的には制裁的公表についても争う面も持つ。
逆に、@義務の不履行、A勧告、B命令等、C制裁的公表、という流れである場合においてはどうか。
この場合は、命令等をしても義務を履行しないものの氏名を公表することとなるだろうが、まず、
勧告は処分性を有しないと思われる。また、当該命令等を争うことは、実質的には制裁的公表についても
争うことでもあろう。
804 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:53:51 ID:???
>>799 普通、制裁なら、処分性あるのは当たり前だから必ずしも弱いとはいえない。
805 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:54:26 ID:???
本件では勧告に処分性認められれば
公表に処分性認める必要ないじゃん。
実際、裁判例がそうなんだし。
一般的な公表の話と本件は別だろ。
806 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:54:40 ID:???
>>796 いや、2問目がしっかりかけてれば、
他の科目で挽回可能。
807 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:54:46 ID:???
いや、でもいろんなこと書く奴がいるなぁ・・・
採点できるのか?
これだけばらけたら死因とか判定できんだろ
808 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:55:19 ID:???
もう諦めなよ。勧告=処分で確定だよ。
答えが2つの試験なんてあるわけ無いよ。
809 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:55:32 ID:???
とりあえず弁護士Cのお題を全部検討しておけば、中身ヘロヘロでも何とか首の皮一枚つながってるんじゃないか。
810 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:55:37 ID:???
たぶん今書きこんでいるやつは大丈夫
ロムっているやつは
差し止め→公表を処分と見る
取り消し等→勧告を処分と見る
を混乱して書いているやつが大勢いるから。
これはどう考えても死因だけどね。
811 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:55:52 ID:???
eエロ画像誰かくれ
812 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:55:52 ID:???
去年は誘導に乗れなかった人はみんな点数悪かったね。
813 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:56:09 ID:???
>>806 挽回可能?
信じたいよ、その言葉・・・
814 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:56:27 ID:???
憲法晒す。
1 委任立法
2 明確性
3 検閲
4 アファーマティブアクション
5 知る権利の制約合憲性
中心は5。
インターネット表現は、知る権利の保障(送り手と受け手の分離)を
超えて、本来的な表現の自由を回復させる可能性がある
vs有害情報制約の必要性(知りすぎることの危険性)で
審査基準をどうすべきかで悩みを見せた。
結局中間審査。
で、手段の実質的関連性の有無につき、原則禁止例外閲覧可という
本法の手段はどうなんだ?ってことで違憲。
7.5ページ。模試も通じて新記録。
おかげで行政法gdgd。てか難しそうだったので差が付かないと信じた。
815 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:56:30 ID:???
制裁なら普通は権利義務に影響を与えるからなあ
816 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:56:54 ID:???
処分性を肯定しにくい事案だった。
時間厳しかったから、当事者訴訟で収めた。
介護保険法の解釈で粘ったが、処分性否定。時間なかった。
設問2で勝負かけたよ。
817 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:56:58 ID:???
>>812 でも今年は一見見え見えの差止めはトラップなんてひどすぎだよな。
818 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:57:42 ID:???
>>807-808 予備校はこういう問題出すと、採点できないし、
受講生からクレームがつくから作れない。
考査委員はクレームなんかキニシナイから
どんな問題でも作成可能。
819 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:57:43 ID:???
820 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:57:47 ID:???
>>809 それができてたら、去年は行政法が跳ねて、憲法が常軌を逸してないかぎり公法系上位確定だった。
憲法は適当で行政に全力をつくすべき。
去年落ちて学んだよ。
821 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:58:22 ID:???
>>798 勧告の効力の執行停止をすれば、勧告に従っていないという内容の公表が
できなくなるから、そちらを優先すべきなんじゃない?
822 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:59:40 ID:???
>>813 本当。
オレは去年行政法で、処分性に全く触れなかった。執行停止は書いた。
でも公法は半分より上。
ただ、民事系で爆死したため今二振り目。
823 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:00:04 ID:???
みんなどのくらいの分量書いたの?
おれは両方6頁の途中だった。
824 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:00:07 ID:???
処分性は法的効果の話だから
制裁目的とか主観的理由で処分性認められるわけがないじゃん
目的がちがえば法的効果がちがうのか?
825 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:01:03 ID:???
そうそう勧告の処分性を否定したうえで勧告違法確認の当事者訴訟VS公表の差止めで
どっちが適切か検討するとなかなか問題1は書きやすかったよ。
先行行為についての当事者訴訟って実質的には差止めの性格があるわけで。
826 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:01:06 ID:???
仮差し止め肯定する答案は採点者が腹を抱えて笑うだろうなあ。
827 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:02:19 ID:???
828 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:02:24 ID:???
裁判例が勧告のみ処分性ありなんだから
それでいいじゃん。これで何か問題あるの?
829 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:02:30 ID:???
公表の処分性はさすが厳しい。
勧告の処分性を認める勇気がなかったな。
司法試験ごときで冒険したくない。
830 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:02:32 ID:???
思いっきり仮差し止め書きましたが、
死にたいです。
831 :
798:2008/05/15(木) 23:02:36 ID:???
実は優劣がつけられなかったので差止めで
補充性が消極要件とされたのは他の抗告訴訟に比べてより直接・実効的な者との配慮がある
との条文解釈をして取り消しより優先させてみた。
公表を止めることがいずれも可能な場合、どうなるの??
832 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:02:51 ID:???
要件事実たくさん出たね。
完璧にマスターしてて正解だった。
833 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:03:01 ID:???
>>824 も〜さ〜お子様は寝た方がいいよ。そんなにあの定義に縛られたいんだったら勧告の処分性も否定するのがスジだろ。
行政不服審査法2条1項が行訴法の処分概念にも影響を与えてることをふまえて発言しようよ。
834 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:03:17 ID:???
勧告と公表の両方に処分性を認めると、結果オーライだけど、公表の差止訴訟で勧告の違法性を主張できないだろ(けだし「公定力」)。
そこをどう処理するかを書かせるのではと漏れは思ったよ。
835 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:03:19 ID:???
回復不可能
836 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:03:34 ID:???
837 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:03:44 ID:???
838 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:04:35 ID:???
辰巳の訴訟パターン別が役立ったらしとロー仲間で話題になったけどホント?
839 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:04:53 ID:???
>>823 憲法8Pの最終行、行政法7P目の頭。
ちなみに選択は両方とも4Pの最終行。
ムスカっぽく、手が!手がぁ!!!って叫びたくなった。
840 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:04:59 ID:???
行政の問2でひたすら違法事由を拾ったヤツが得点伸びそうだな。
憲法でホームラン打てれば伸びるかもしれんが…。
841 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:06:12 ID:???
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
llllllllllllllllllllllllll/ ̄ ̄ヽlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
lllllllllllllllllllll / ヽllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 試 こ あ .iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii| 合 こ き |iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;| 終 で ら |;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;| 了 め |;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;| で .た |:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:
;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;| す か |:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:ヽ、 ら /.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
:. :. :. :. :. :. :. :. ‐‐--‐‐':. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ,.‐- 、 : : : :
廴ミノ
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クュ二二`Lっ) `==='
842 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:06:25 ID:???
>>834 もしや
勧告○公表×と勧告○公表○の人は後行の処分との関係をどう処理するかふまえてね。
勧告×公表○の人は公表が事実行為であることをどう処理するか知恵を出してね。
勧告×公表×の人は仮の救済方法について頭をひねってね。
余裕があれば全部一応検討してみてね。
っていう問題だったんじゃない。どういう結論をとってもある程度の点が入るという。
843 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:06:46 ID:???
公表の仮の差し止めはさすがにいないだろうな。
勧告と当事者訴訟だろ。
勧告は無理しない厳しい。
844 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:06:48 ID:???
>>825 当事者訴訟を使うのであれば、自己が公表されない地位にあることの確認を
求める訴えかな、普通は。単純な違法確認はし辛いから。
845 :
sage:2008/05/15(木) 23:07:52 ID:R/8jKXv+
憲法で罪刑法定主義(総理が構成要件の一部を指定)、行政法で処分性の後、原告適格で法律上の利益を論じてしまったんだが、だれも書きこんでなくて俺はやっちまったのかと
846 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:08:07 ID:???
>>833 一応これでも辰巳の模試で公法系優秀者に載ったんだけどね。
裁判例みても俺の方が正しい思うよ。
847 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:08:22 ID:???
>>844 あ〜もちろん引き直したよ。勧告に従う義務不存在確認。
>>843 というかね,仮の救済についてはどの説取っても実質的考慮としては結局難易度同じなんですけど。
848 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:08:38 ID:???
なにげに時間足りなくて死んだ奴が1割
処分性の定義も書けない奴が1割いると見た
849 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:09:04 ID:???
>>845 来年どうぞ。
好き勝手書いてる人が多すぎだな。
850 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:09:08 ID:???
法律上の利益は完全に忘れてました
851 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:09:17 ID:???
>>846 だから君の原則論は否定してないじゃんw
例外を許さない態度が唯我独尊的で気にくわないだけ。
852 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:09:24 ID:???
>>842 それが結論だと思う。
あとは、論理的で説得的な文章をかけているか、
本問の事情をうまく拾えるかにかかってると思う。
853 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:09:56 ID:???
左利きのやつインク擦れて紙汚くならない?ゲルインクだめだ
854 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:10:03 ID:???
今回は公表される地位にないことの確認でも勧告の違法確認でも大差なくね?
855 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:10:11 ID:???
>>845 名宛人で原告適格が否定されるっていう未だかつてない事案が
突然新司法試験で登場するのかと小一時間。
>>846 君を煽るわけではないけれど、予備校の論文で成績優秀と
評価される人は試験ではあまり評価されない傾向にある(あくまで傾向
だから君がどうとか言うわけではない)。
856 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:10:30 ID:???
>>852 だとすると今年の行政法は去年よりも作問能力が高いような・・・。
不祥事あったから実務家を中心にして問題作ったのかもな。
857 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:10:44 ID:???
>>845 明確性で罪刑法定主義→31条違反は書いたよ
858 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:10:56 ID:???
>>842 やらしいな〜
ていうか、公法系の考査委員て意地が悪くね?
859 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:11:11 ID:???
>>854 うん,どちらかというと民訴的な問題。確認対象の適切性。
860 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:11:16 ID:???
原告適格は処分の名宛人には問題にならないよ。
861 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:11:32 ID:???
当事者訴訟でいくなら公表されない地位の確認請求が筋だろうけど、
公表に処分性あり→抗告訴訟でいくべき
公表に処分性ない→行政事件訴訟法の仮救済規定の類推適用は変(処分の効力に影響しない)
そのため44条で処分の効力を妨げない仮保全措置は許されるとの解釈をとっても
(人格権侵害ならともかく)公表の差止めが可能な仮の救済なんてある?
862 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:11:31 ID:???
ちょっとスレ伸びすぎ
ところで公表の処分性は理由付け次第では肯定でもいいんじゃない?
ただ公表取消は無意味だから取消と差止で処分性を区別することになりそう。
弁護士としては判例を前提に争うことが第一だから、判例を敷衍するなら
勧告で争うほうが筋は良いだろうし、それが出題趣旨だろうね。
863 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:11:41 ID:???
>>851 説得的に書けてるなら本件みたいのは何でもいと思うよ。
でも君のは説得的じゃないだけ笑
864 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:12:48 ID:???
>>863 どれを指して言ってる??途中から割り込んだんだけど。
865 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:12:51 ID:???
866 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:12:58 ID:???
809 :氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:55:32 ID:???
とりあえず弁護士Cのお題を全部検討しておけば、中身ヘロヘロでも何とか首の皮一枚つながってるんじゃないか。
820 :氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:57:47 ID:???
>>809 それができてたら、去年は行政法が跳ねて、憲法が常軌を逸してないかぎり公法系上位確定だった。
憲法は適当で行政に全力をつくすべき。
去年落ちて学んだよ。
おれも去年落ちたクチだが、同意だ。
867 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:13:28 ID:???
なんだかもうどうでもいいかんじ
868 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:13:31 ID:???
>>862 別の法律は別の判例。
当たり前だがね。
869 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:14:00 ID:???
死因スレっていつ頃建てるべき?
870 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:14:02 ID:???
>>842が正解。あるスジしか認めないならもう少し誘導をぼかさずにするはず。
弁護士との会話無理してスジを絞らせないように緩い誘導にしてあるから。
871 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:14:19 ID:EP0J2Izb
6. 取消訴訟
公表自体の取消訴訟は、公表に処分性が認められないことから困難と考えられるが、認められるとする説もある。なお、この点については、行政事件訴訟法の改正によって原告適格の拡大は行われたが、処分性については、従前通りとなったことから、変化はないと考えられる。
○名誉毅損あるいは営業権侵害を理由として公表の取消訴訟が認められるかどうかが問題となるが、裁判例には、取消訴訟の対象とならないとしたものがみられる(最判昭38・6・4民集17巻5号670頁)。→村上武則編「基本行政法」
○公表行為自体の取消訴訟も提起しうるとも考えられる。→高田敏編著「行政法」
○公表に関して、これを間接強制の一つとして位置づけるならぱ、公表に対する救済手段として、公表の取消訴訟の提起が認められる(また、公表を差し止めるという意味で、公表に先行する勧告の取消訴訟も考えられる。)→塩野宏「行政法 1〔第二版増補〕」
○ただ、公表制度特有の問題として、それが、公表を通じて世人に訴えるというものであるので、事後の救済である取消訴訟は必ずしも効果的な手段ではない、ということがあげられる。→塩野宏「行政法 1〔第二版増補〕」
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
公表の処分性って、かなり意見が割れてて実務家&学者で意見われまくりだな
872 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:14:48 ID:???
俺は旧試の時、辰巳の直前模試で6教科中4教科優秀者に載った。
でもいまだに司法試験やってる。もう終わりたいよ。
そんな俺は公表否定、勧告肯定だ!
873 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:15:05 ID:???
874 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:15:38 ID:???
>>871 ひゃー今回の設問1のメイン論点は公表の処分性だな。
論文で判例通説一致の論点出してもつまらないし。
875 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:16:05 ID:???
別に、勧告に処分性認めようが、公表に処分性認めようが、両者とも否定しようが
どれが正解かっていうのはないよ。
法律に唯一の答なんてないんだから。
876 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:16:24 ID:???
もう決着ついたんだから、何をそんなにぐだぐだいってるんだか。
公表=処分性はせいぜい致命傷だよ。
877 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:17:49 ID:???
もしろ行政法2問目が勝負の分かれ目じゃない
かけて人とかけてない人の差が激しそうだし
878 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:18:27 ID:???
少なくとも研修所の教官は判例・通説がある問題には唯一の正解って奴を用意してたけど。
879 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:18:32 ID:???
公表の処分性は無理筋。
勧告の処分性は介護保険法の解釈次第。
厚く書かないと難しい。
仮の救済は必須じゃないから当事者訴訟で逃げるのがリスク管理になる
880 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:19:18 ID:???
>仮の救済は必須じゃないから
問題文読まないのが最近のトレンドなのか?
881 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:19:31 ID:???
勧告 処分性あり(61年最判の規範)
取消訴訟
手続の続行の執行停止(公表は勧告処分の手続の続行)
でいいんだよね?
ここ読んでたら不安になってきた…。
当事者訴訟やっても仮の救済がないから意味ないじゃん…。
882 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:19:40 ID:???
>>878 だから司法試験では分かれてる部分を論文で問い,一致してる部分は択一で問うんじゃん。基本的に。
研修所で学説振り回したって相手にされないのは研修所の目的からして明らか。
883 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:20:02 ID:???
えーと仮の救済が必須でない理由はなんですか?
884 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:20:19 ID:???
仮の救済がない限り訴訟を提起しても公表されて訴えの利益消滅にならないかな?
当事者訴訟は問題設定に答えていないと思う。
無理にでも処分性認定は公表を止めるのに必要。
885 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:20:44 ID:???
何度でもいう
公表の処分性を検討しなかった奴は死亡
886 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:20:47 ID:???
設問1に仮の救済手段,後段がある理由
⇒安易に当事者訴訟で逃げないでね。公表の処分性をさらっと否定しないでね。
887 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:20:51 ID:???
>>868 それはもちろん。
ただ、判例の解釈を目的的に解釈して争いやすいのは勧告だよ。
病院開設勧告の判例も法的効果性は捨ててないからそこをグリグリ広げるわけ。
公表で争うには判例とかなり異なる論理が必要になる。
888 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:21:23 ID:???
889 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:21:52 ID:???
>>884 そうだね。行政側なら
当事者訴訟おこされたら
速攻公表するね
890 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:22:08 ID:???
どっかで無理をしないと難しい問題だったね。
公表で無理するか、勧告で無理するか
891 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:22:30 ID:???
友達が
国家賠償請求を相手方にしたら
相手が萎縮するので
国家賠償請求が妥当としたって
892 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:22:35 ID:???
>>878 商法の山下は、
「法律に答えはないですから、ウホホホ」って5回くらい言ってたよ。
東大の学者でも、そんな事言うんだってびっくりしたけど。
893 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:22:40 ID:???
理由付記書いてないないんですが・・・
死亡ですか?
894 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:23:09 ID:???
>>887 もちろん公表の処分性をあの判例で認めようなんて誰も言ってないよ。
むしろさ,発想としてはあの判例でグリグリ広げれば勧告に処分性認めてもよさそうかな,
でも業務停止が後行処分として予定されてるから紛争の成熟性の観点から問題ありそう,
だとしたら公表について処分性を認めるのがバランスいいかな〜みたいな流れ。
895 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:23:23 ID:???
相変わらず公法はサディスティックな問題だよなぁ。毎年。
結局民事で決まるんだからグダグダ言っても仕方ないよね。
896 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:23:34 ID:???
>>893 書くべきではあるが、死因にはならない。
897 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:24:05 ID:???
>>893 マジレスすると全治2週間(裁判基準)の軽傷。
898 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:24:14 ID:???
899 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:25:13 ID:???
>>891 新たな見解が着ますた!
国家賠償請求訴訟!
900 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:25:59 ID:???
まあ当たり前だが設問1はちゃんと書けてれば大丈夫!
勝負は2問目でしょ。
901 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:26:26 ID:???
憲法何かいてもよさそうだな
902 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:26:39 ID:???
>>893 おなじく。てんぱってて気付かなかった。
903 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:26:52 ID:???
おれも国家賠償なんだけど。
904 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:26:59 ID:???
処分性否定したら、仮の救済はないでしょ?
検討しようない。訴訟の検討でいいんだよ。
3つあげて、一つ選ぶとき
処分性が裁判所に認められる可能性、実行性、クライアントの意向を勘案して結論だすでしょ。
裁判実務からは処分性肯定する弁護士は要らないでしょ?
Aさん、処分性否定されて本案も争えない悲惨な結末を迎えるんだからさ。
センスが問われてる。
905 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:27:35 ID:???
906 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:27:41 ID:???
おまいら、判例無視したらあかんで。
わいみたくベテまっしぐらや。
実務家登用試験なんだから、判例と相容れない学説書くならよほど
説得力ない限り採点官にちり紙扱いされるで。
907 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:28:04 ID:???
908 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:28:28 ID:???
>>891 それって
「肩もんで」って言われてるのに、
胸揉んだようなもんじゃん。
909 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:29:32 ID:???
910 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:29:37 ID:???
>>904 よくわからないんだが,公表を阻止するためには当事者訴訟だけじゃ意味ないよね??
先輩弁護士の無理な要求にできませんじゃ,弁護士失格だよ。
先輩弁護士だって無理を承知で指示してるんだからw
911 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:29:36 ID:???
912 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:29:52 ID:???
手続的瑕疵が違法事由となるか?って論点書くんですか?
913 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:30:24 ID:???
国賠とは斬新だな…。
914 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:31:12 ID:???
問題文に書けって書いてあるだろ
俺は取って付けたように書いてしまったw
915 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:31:15 ID:???
>>906 それは処理型の問題の場合。メイン論点については問題意識をもって論じることが必要で結論は
それほど問題じゃない。
916 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:31:48 ID:???
>>912 裁量と同じで書く暇ナッシング
他に書くことアリマクリン
917 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:31:50 ID:???
国賠気づかなかった
死因ですか?
918 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:32:22 ID:???
>>915 ,j;;;;;j,. ---一、 ` ―--‐、_ l;;;;;;
{;;;;;;ゝ T辷iフ i f'辷jァ !i;;;;;
ヾ;;;ハ ノ .::!lリ;;r゙
`Z;i 〈.,_..,. ノ;;;;;;;;> そんなふうに考えていた時期が
,;ぇハ、 、_,.ー-、_',. ,f゙: Y;;f 俺にもありました
~''戈ヽ `二´ r'´:::. `!
919 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:32:30 ID:???
少なくとも勧告に処分性を認めて、訴訟要件で最高裁まで争う弁護士には頼みたくない。
新判例つくってもAさんは救われません。
920 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:32:53 ID:???
俺も国賠気がつきませんでした
死にますた。。。
921 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:33:16 ID:???
922 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:33:25 ID:???
人を食い物にして、自分は肥え太る。
これぞ弁護士!
923 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:33:35 ID:???
国賠落としたぐらいじゃ死なないよ。
かなり差を付けられるとは思うけどね。
924 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:33:45 ID:???
>>881 ◎スマート!
勧告の処分性と、公表がなぜ勧告の手続き続行といえるかちゃんとかけばよい
925 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:33:51 ID:???
>>445,457
もしかして執行停止って、文字通りの「執行」を停止するだけとか思ってたりする?
25条2項よく読もうよ。
効力を(一時的に)なくすのも執行停止っていうんだよ
926 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:33:58 ID:???
問題に行政事件訴訟法って指定あったような・・・
927 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:34:09 ID:???
国賠なんて気づきもしなかった〜(棒読み)
928 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:34:35 ID:???
929 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:34:39 ID:???
国賠何で書くの?
930 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:35:03 ID:???
誘導一覧
これに答えてくださいタイプ。
「本件の法的枠組みの中で勧告が占める位置や、その性格からさかのぼって、どのような手続きが要求されるのか検討してください」
「調査が違法に行われたとして、そのことは勧告にどういった影響を及ぼすのか、両者の関係を整理してください」
「勧告と公表の法的性格を分析した上で、とるべき手段について、公表を阻止する観点から検討をお願いします」
ヒントタイプ。
「本件では調査のやり方が目につきますね」
「(通報内容が重大で証拠隠滅もありうるというB県の説明は)納得できる理屈ではありませんね」
「勧告についてですが、Aは唐突に出された点が不満のようですね」
「(勧告が唐突だったということについて)勧告をソフトなものととらえているからでしょうか」
931 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:35:14 ID:???
国賠書いてないのか、ダメなやつらだな〜。
事実上の威嚇の効力を書かなきゃねww
ってのと、同じレベルな気がする。
公表は事実上の不利益が著しいから処分性がありますっていうのは。
うが〜〜〜wwwwww
932 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:35:23 ID:???
>>919 だからー
じゃぁどうしたらAさんは救われるの?
執行停止以外にないだろ。
公表されたら終わりなんだから。
933 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:35:25 ID:???
そうか当事者訴訟にして、公表出され
早めに訴訟終わらすのが当事者に一番いいな。
訴訟しなきゃいいじゃん・・・・
934 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:35:35 ID:???
>>926 それトラップ。
国賠って指定するとみんな書いちゃうからね。
935 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:35:59 ID:???
国賠が通説となりますた
936 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:36:15 ID:???
国賠は即死ですよね?
民事だし。
937 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:36:51 ID:???
938 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:37:24 ID:???
行政法死因:国賠おとし
939 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:37:39 ID:???
去年の経験からすると実力ありそうな人でも日本語がなってないがために
点数低い人が結構いるから、細かい論点落としは気にするな。
940 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:37:57 ID:???
国賠を書くと死亡ですか?
941 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:38:04 ID:???
公表厨が現実逃避しだした
942 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:38:15 ID:???
和ロース
943 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:38:27 ID:???
事実上の威嚇なんて関係ないでしょ
そしたら県知事のリコール請求のほうがいいと思うし。
944 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:39:14 ID:???
勧告の処分性だけ検討して公表の処分性を検討してないんだけど、即死?
945 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:39:22 ID:???
今年の公法も見解割れてるね〜
さて出題意図は何なのか?
合格発表後のヒアリングが楽しみ。
946 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:39:37 ID:???
てか、つまんないネタやめてくれよ。
国賠のせいで寝られなくなった
947 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:40:24 ID:???
公表したら国賠やるよ、って内容証明でも打つのがいいんじゃない?
それでも行政側が公表するようなら、抗告訴訟やっても勝てんだろ。
948 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:40:29 ID:???
国賠かぁ〜こりゃ一本取られたぁ〜
949 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:40:44 ID:???
差し止めでもいいけど書くのめんどくさくない?
950 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:40:54 ID:???
誘導一覧
これに答えてくださいタイプ。
「本件の法的枠組みの中で勧告が占める位置や、その性格からさかのぼって、どのような手続きが要求されるのか検討してください」
「調査が違法に行われたとして、そのことは勧告にどういった影響を及ぼすのか、両者の関係を整理してください」
「勧告と公表の法的性格を分析した上で、とるべき手段について、公表を阻止する観点から検討をお願いします」
ヒントタイプ。
「本件では調査のやり方が目につきますね」
「(通報内容が重大で証拠隠滅もありうるというB県の説明は)納得できる理屈ではありませんね」
「勧告についてですが、Aは唐突に出された点が不満のようですね」
「(勧告が唐突だったということについて)勧告をソフトなものととらえているからでしょうか」
少なくとも誘導の問いかけ部分を無視するとまずいだろう。
951 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:40:55 ID:???
民事系のお勉強してますか?
952 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:40:56 ID:???
>>944 公表の法的性質を論じろってあったけど
どこで論じたの?即死はないでしょ
953 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:40:57 ID:???
>>944 即死とはいわんが、大ダメージであることは確か。
検討しろってCに言われているじゃないか
954 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:41:04 ID:???
つか公表されたくらいで騒ぐのがそもそもおかしいよな
955 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:41:18 ID:???
956 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:41:50 ID:???
>>950 結局司法試験もコミュニケーション能力が決定的なのね。
957 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:43:09 ID:???
もうB県庁に街宣車だして弾丸送りつけるとかでいいんじゃないの
依頼者の利益が第一だよ
958 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:43:11 ID:???
>>952,953
意味が分からなかったので書かなかった。
処分性は当然ないと思っていた。
959 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:43:16 ID:???
パニックになって勧告も公表も処分性ありにしました。
仮の差止め認めました。
死亡ですか?
960 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:44:09 ID:???
>>859 両者の関係についてフォローがないと印象点減。
961 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:44:57 ID:???
死因
1国賠
2一つしか訴訟検討していない
3公表取消
4手続違法が実体違法になるか検討なし
5 31落し
6 検閲落し
962 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:45:03 ID:???
>>957 あっさり刑事事件として報道されて、依頼者大ダメージだろ
963 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:45:08 ID:???
嫌な先輩弁護士だなぁw
ハッキリ言えよ
964 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:45:19 ID:???
>>954 それは本件の特殊事情を拾いきってないわ。
高齢者の介護施設で身体拘束してるとか公表されたら、
誰もそんな施設に入れなくなるでしょ。
介護施設には死活問題。
965 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:45:28 ID:???
>>959 処分性どっちにも認められたら
差止めは補充性の要件満たさないから
執行停止が筋じゃないかなあ
設問2がちゃんと書けてれば上位にもいける
966 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:45:29 ID:???
両者の関係なんて考える時間なく人生のことを考えていました
967 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:46:19 ID:???
もう県知事暗殺でよくね?
968 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:46:53 ID:???
絶対に公表の処分性を認めたくないやつがいるようだ。
「あたりえない」というのであれば勉強不足だな。
969 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:47:07 ID:???
差し止めはダメだけど仮の差し止めはできるって書きました。
明日から旅行でも行くかー
970 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:47:37 ID:???
また法令違憲一本でいってしまったよ
971 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:47:39 ID:???
馬鹿だなあ。仮の差止めの当事者訴訟でじゃん。
処分性いらないし
972 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:47:45 ID:???
時間なく3枚しか書いてない・・・
死亡ですか?
973 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:48:00 ID:???
公表の処分性肯定否定どっちでも良いけど
勧告公表の処分性の検討薄いときついね。
設問1のメインだから。
974 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:48:01 ID:???
>944
まあ行政法は下から3分の1以内だろうな。
憲法が抜けて出来ていないと両科目あわせて半分ぐらいがやっと。
ただし、択一足きり考慮すれば4割程度は受かる試験。
他の科目頑張れ。
975 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:48:02 ID:???
>>967 なるほど、答案にちゃんと書いとけよwwwwwwww
976 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:48:08 ID:???
>>966 おれは前の美人の透けブラばっか見てたよ
はめられたわ
977 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:48:25 ID:???
要するに法的効果を要求する判例の立場を前提に
それに一定の例外を認めるのか
それとも、無理矢理にでも法的効果を観念して処分性を肯定するのか。
解釈論的には、後者の方が強いというのが一般的。
978 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:48:27 ID:???
>>969 民事系で上位1割に入れば公法50点でも問題なし。
あきらめるな。
979 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:48:55 ID:???
二、三枚でも二桁のやつなんかざらにい、わしないが、いなくはない。
980 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:49:13 ID:???
まあ結局このスレでの結論は
仮の差止めされる地位にあることの確認当事者訴訟ということでFA
981 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:49:16 ID:???
つか公表については、学者で激論中のホットな話題だからねえ。。。
認めなきゃならんほど、現実の公表の威力凄いんでしょ。
まあ「こいつ違法なことやってます!」ってお上からお墨付きもらったら、
影響大きいわな。
982 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:49:53 ID:???
>>975 これを理由に公表の処分性を認めたけど、
こんな記述見たことないww
983 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:50:58 ID:???
公表を取り消す見解って、取り消したらどうなるの?
あとの効果がない事実行為なんでしょ?意味ないんじゃ・・
984 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:51:10 ID:???
985 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:51:24 ID:???
>>976 だから前日にデリヘル呼んどけってあれだけ注意したのに。
何のための風俗だとおもっているんだよ。
986 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:51:36 ID:???
だれか次スレ
987 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:51:39 ID:ffD6SppL
そんなことより俺の隣のやつが筆圧強すぎで机が揺れるんだが・・・
助けてくれ・・・
988 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:51:52 ID:???
「お前の悪事を公表するぞ」と県知事を脅す。
「お前の子供がどうなるか知らんぞ」と県知事に勧告する。
989 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:52:04 ID:???
ところで周りにかわいい子いた?
990 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:52:21 ID:???
検閲書いていない。
事前抑制書いていない。
仮の差止め認めた。
死亡ですか?
991 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:52:23 ID:???
992 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:53:06 ID:???
公表は制裁だから国賠の対象にはなるだろうけど、
抗告訴訟の対象になるっていってなんか意味あるのか?
993 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:53:19 ID:???
択一結局みんなどうだったんだろ。
速報スレは大分まとまっていたが。
994 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:53:38 ID:???
>>983 取消って事後にとれる方法ですぜ?
公表されたくないってAがいってるのに、されてから争ってもAの意向、つまりは
問題文に即した回答にならんよ。
995 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:54:34 ID:???
事前抑制って必要だったんだ。もろに落したよ。
996 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:54:56 ID:???
997 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:55:11 ID:???
2ちゃんの総力挙げてぶっ潰す。
これで十分。
998 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:55:22 ID:???
誰か次スレを…
999 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:55:54 ID:???
>>993 例年並みでしょうよ
平均235前後で足きり210、足きり後の平均は250ちょいといったところか。
1000 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:56:02 ID:???
おわった
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。