労働法スレ■03

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1氏名黙秘
前スレ
【すげー】労働法 2【菅野】
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1146447057/l50
2セ ッ ク ス !:2006/12/25(月) 22:57:05 ID:???
   
セ ッ ク ス !
3氏名黙秘:2006/12/26(火) 05:33:13 ID:???
>>1
なんでこんなに変なスレタイにしたんだ?
4氏名黙秘:2006/12/26(火) 13:36:38 ID:???
どこかで見たようなスレタイだな…
5氏名黙秘:2006/12/26(火) 13:57:51 ID:???
このスレは放置して落とすことにして、
誰かちゃんとしたスレタイ↓の別スレたててくれ。
   
   
【すげー】労働法 3【すげの】
6氏名黙秘:2006/12/26(火) 13:59:46 ID:???
いやこれでいいよ
もうおもしろくないから

スレタイが
7氏名黙秘:2006/12/26(火) 14:00:45 ID:???
それにたてても後発スレッド削除するし。
8氏名黙秘:2006/12/26(火) 14:02:16 ID:???
いや、このスレは現状ではだめだ。
このスレは、エロスレとして生かすから、誰か労働法スレは別スレ立ててくれ。
9氏名黙秘:2006/12/26(火) 14:15:28 ID:???
>>5
全くだ。
10氏名黙秘:2006/12/26(火) 14:29:20 ID:???
じゃあシケタイ労働法について語れ
11氏名黙秘:2006/12/26(火) 19:08:11 ID:???
西谷労組法読破致しましたっ!
これで労働団体法は完璧です!
12氏名黙秘 :2006/12/26(火) 19:12:07 ID:???
オレも昨日本屋行ってシケタイ労働法出てるのに気付いた
13氏名黙秘:2006/12/27(水) 01:20:14 ID:???
遅いな
14氏名黙秘:2006/12/28(木) 08:03:58 ID:???
どうみても労基法がらみの判例のほうがが多いのに、労基法1問労組法1問なんだ?
15氏名黙秘:2006/12/28(木) 08:21:26 ID:???
シケタイのレビューきぼん
16氏名黙秘:2006/12/28(木) 12:30:24 ID:???
かなりレベルが低いね。
17氏名黙秘:2006/12/28(木) 13:02:05 ID:???
あんたの?
18氏名黙秘:2006/12/28(木) 14:40:43 ID:???
今度の合コン相手がだよ。
19氏名黙秘:2006/12/28(木) 15:35:31 ID:???
それはカワイソス
20氏名黙秘:2006/12/28(木) 15:39:50 ID:???
ローには1人もいないレベルではあるんだけどね
こちらとは釣り合わない
21氏名黙秘:2006/12/28(木) 15:40:53 ID:???
別に意味でカワイソス
22氏名黙秘:2006/12/28(木) 15:43:10 ID:???
>>20
釣り合いって何との釣り合いだよ?w
まさかおまえの肩書き?
23氏名黙秘:2006/12/28(木) 16:35:19 ID:???
肩書きってアホかw
全く司法受験生はキモいだけじゃなくてバカで話にならんなw
24氏名黙秘:2006/12/28(木) 19:01:43 ID:???
>>20
釣り合わないって何が釣り合わないんだ?

@ルックス
A学歴
B身分

もしかして>>20は皇族?wwwwwwwwww
25氏名黙秘:2006/12/28(木) 20:06:08 ID:???
シケタイも出たことだし、
冬休みはシケタイで読書をしようジャマイカ。
俺は叫ぶ。ばあ〜!
26氏名黙秘:2006/12/28(木) 20:27:07 ID:???
ばあぁぁぁぁっ!ば、ば、ばぁぁぁぁぁぁっ!!!!
ちょっと中座。俺は今からオナニーするから。
27氏名黙秘:2006/12/28(木) 20:29:57 ID:???
>>25
シケタイの労組法の出来はどう?
28氏名黙秘:2006/12/28(木) 20:31:31 ID:???
>>27
だから、オナニーするから今は忙しい!
今ズリネタ見てイメージ中だから後にしてくれ!
29氏名黙秘:2006/12/28(木) 20:33:46 ID:???
>>28
おお、そうか。すまん買った。25=26だったのか。
すっきりしたら、教えてくれ。
30氏名黙秘:2006/12/28(木) 20:38:01 ID:???
>>29
おまえのせいで、先走り汁がマウスについた。おまえは許さん。
31氏名黙秘:2006/12/28(木) 20:44:48 ID:???
シケタイはレクチャーを聴くがごとく、スイスイ読める。
冬休みはシケタイの行政法と労働法で決まりだな。
32氏名黙秘:2006/12/30(土) 15:05:14 ID:???
https://www.vsn.co.jp/vicsp4/

個人事業主ってw偽装請負じゃねーかwwwwwwwwwww
33氏名黙秘:2006/12/30(土) 21:10:00 ID:???
ばあ
34氏名黙秘:2006/12/31(日) 15:07:22 ID:???
「今後の労働契約法制の在り方について」及び
「今後の労働時間法制の在り方について」についての労働政策審議会からの答申について
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/12/dl/h1227-4a.pdf

とうとう出ましたね。
35氏名黙秘:2006/12/31(日) 16:48:46 ID:???
>>34
ちょwwww審議会会長wwwwwスガノさんwww
36氏名黙秘:2006/12/31(日) 17:00:13 ID:???
労働者の敵?味方?
37氏名黙秘:2006/12/31(日) 17:05:30 ID:???
資本主義の豚
38氏名黙秘:2006/12/31(日) 18:34:26 ID:???
ロウドほぅっ
39氏名黙秘:2006/12/31(日) 20:28:18 ID:???
おまいら労働法全書とか買ってる?
40氏名黙秘:2006/12/31(日) 20:44:38 ID:4jILjdbC
菅野の補強で使える本ない?シケタイ以外で。
41氏名黙秘:2006/12/31(日) 20:47:19 ID:???
>>40
労働事件審理ノート(判例タイムズ社)
→要件事実マニアのおまいに

働く人の法律入門(有斐閣)
→抽象的に考えられないおまいに

実践変化する雇用社会と法(有斐閣)
→ひととおりケースブックを回したおまいに

プレップ労働法(有斐閣)
→菅野で挫折したおまいに
42氏名黙秘:2006/12/31(日) 23:45:59 ID:???
国際私法 1
環境法  2
経済法  3
国際公法 3
知財法  4
租税法  6
倒産法  8
労働法  10

  最低限の勉強量がwwwwww
43氏名黙秘:2007/01/01(月) 05:12:48 ID:???
しょせん御用学者だよな
こういう改正したら、将来こうなるかも、という想像力が無い。
過去と現状分析のみ。
派遣法改悪で、いまの格差社会ができあがったことをちっとも反省していない。
44氏名黙秘:2007/01/01(月) 13:38:05 ID:???
竹中や本間がアホなことほざいても官僚が全部直すからいいけど、法律の
審議は糞学者にやらしては何十年も禍根を残す。
45氏名黙秘:2007/01/01(月) 14:28:17 ID:???
菅野はWE賛成派なの?
官僚にうまく使われている感じがするけど
46氏名黙秘:2007/01/01(月) 17:07:25 ID:???
5 自由度の高い働き方にふさわしい制度の創設
 一定の要件を満たすホワイトカラー労働者について、個々の働き方に応じた
休日の確保及び健康・福祉確保措置の実施を確実に担保しつつ、労働時間
に関する一律な規定の適用を除外することを認めることとすること。
(1) 制度の要件
 @ 対象労働者の要件として、次のいずれにも該当する者であることとする
  こと。
  @ 労働時間では成果を適切に評価できない業務に従事する者であること
  A 業務上の重要な権限及び責任を相当程度伴う地位にある者であること
  B 業務遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示
   をしないこととする者であること
  C 年収が相当程度高い者であること

47氏名黙秘:2007/01/01(月) 17:11:04 ID:???
  なお、対象労働者としては管理監督者の一歩手前に位置する者が想定
 されることから、年収要件もそれにふさわしいものとすることとし、管理監督
 者一般の平均的な年収水準を勘案しつつ、かつ、社会的に見て当該労働者
 の保護に欠けるものとならないよう、適切な水準を当分科会で審議した上で
 命令で定めることとすること。
  本項目については、使用者代表委員から、年収要件を定めるに当たっては、
 自由度の高い働き方にふさわしい制度を導入することのできる企業ができる
 だけ広くなるよう配慮すべきとの意見があった。
A 制度の導入に際しての要件として、労使委員会を設置し、下記(2)に掲げる
 事項を決議し、行政官庁に届け出ることとすること。
48氏名黙秘:2007/01/01(月) 17:15:12 ID:???
(2) 労使委員会の決議事項
 @ 労使委員会は、次の事項について決議しなければならないこととすること。
  @ 対象労働者の範囲
  A 賃金の決定、計算及び支払方法
  B 週休2日相当以上の休日の確保及びあらかじめ休日を特定すること
  C 労働時間の状況の把握及びそれに応じた健康・福祉確保措置の実施
  D 苦情処理措置の実施
  E 対象労働者の同意を得ること及び不同意に対する不利益取扱いをしない
   こと
  F その他(決議の有効期間、記録の保存等)
 A 健康・福祉確保措置として、「週当たり40時間を超える在社時間等がおおむね
  月80時間程度を越えた対象労働者から申出があった場合には、医師による面接
  指導を行うこと」を必ず決議し、実施することとすること。
49氏名黙秘:2007/01/01(月) 17:19:40 ID:???
(3) 制度の履行確保
 @ 対象労働者に対して、4週4日以上かつ一年間を通じて週休2日分の日数
  (104日)以上の休日を確実に確保しなければならないこととし、確保しなかった
  場合には罰則を付すこととすること。
 A 対象労働者の適正な労働条件の確保を図るため、厚生労働大臣が指針を定め
  ることとすること。
 B Aの指針において、使用者は対象労働者と業務内容や業務の進め方等について
  話し合うこととすること。
 C 行政官庁は、制度の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、使
  用者に対して改善命令を出すことができることとし、改善命令に従わなかった場合に
  は罰則を付することとすること。
(4) その他
  対象労働者には、年次有給休暇に関する規定(労働基準法39条)は適用することと
 すること。
50氏名黙秘:2007/01/01(月) 17:20:56 ID:???
  なお、自由度の高い働き方にふさわしい制度については、労働者代表委員から、
 既に柔軟な働き方を可能とする他の制度が存在すること、長時間労働となるおそれ
 があることと等から、新たな制度の導入は認められないとの意見があった。
51氏名黙秘:2007/01/01(月) 18:45:01 ID:???
なんだ、結局すげーのって労働者の敵じゃん。
52氏名黙秘:2007/01/01(月) 18:46:52 ID:???
>>51
PDFファイルよく読め
菅野は報告を受けた側だよ
53氏名黙秘:2007/01/01(月) 19:55:08 ID:???
ここでこの法案に反対して廃案に追い込んだら
菅野すげーの!って絶賛するのになあ。
54氏名黙秘:2007/01/01(月) 19:59:58 ID:???
もう労働法廃止したらよくね?
そうしたら労働法務のコストも削減できるし、労働法学者や糖税金も節約できるし。
労働者守らないのなら労働法はいらない。民法で規律すれば足りる。
55氏名黙秘:2007/01/01(月) 21:21:25 ID:???
そんなことになったら伝説の大魔神すげーのが復活し、
悪の結社ケイレン団に裁きを下す。

♪目覚めよ〜 目覚めよ〜
伝説の大魔神〜
56氏名黙秘:2007/01/02(火) 08:35:18 ID:???
>>52
労働条件分科会の報告をそのまま労働政策審議会長として厚生労働大臣にと答申してるジャン
57氏名黙秘:2007/01/02(火) 22:38:44 ID:???
すげーの!マジックアタック!
58氏名黙秘:2007/01/02(火) 22:46:41 ID:???
荒らすな学部のゴミが
59氏名黙秘:2007/01/03(水) 00:07:11 ID:???
すげーの・プログレスパンチ!
60氏名黙秘:2007/01/03(水) 00:56:36 ID:???
荒らすな学部のゴミが
61氏名黙秘:2007/01/03(水) 20:38:40 ID:???
ゴミん
62氏名黙秘:2007/01/03(水) 21:29:14 ID:wfIbRhHG
バカ学部は労働法選択のようですw
63氏名黙秘:2007/01/03(水) 22:38:20 ID:???
プラプラプラプラプラプラ〜
プラッタッタタッタ
64氏名黙秘:2007/01/04(木) 06:25:58 ID:???
菅野って使い方によっては良い本だな。
65氏名黙秘:2007/01/04(木) 23:45:27 ID:???
菅野は企業寄りの御用労働法学者だよ。
66氏名黙秘:2007/01/05(金) 06:29:53 ID:???
>>65
合格できればなんでもいい。あいつの文章は読みやすい。
67氏名黙秘:2007/01/05(金) 19:30:42 ID:???
たとえすげーのでも、
あんまり企業寄りなことばかり言ってると、
学生からはあいつ呼ばわりされちゃうぞ。
それどころか一部ではあれとかそれとか物呼ばわりされている。
68氏名黙秘:2007/01/05(金) 19:54:14 ID:???
労働法改正で菅野もまた改訂だな。
69氏名黙秘:2007/01/05(金) 20:19:28 ID:???
新刊買ってから2年間はPDFファイルなり追録で改正分を
フォローしてくれんかな?レシートや領収書のコピーを添付させて。
70氏名黙秘:2007/01/05(金) 20:34:48 ID:???
菅野を批判している奴は、役員になる可能性のないマーチ連中。
71氏名黙秘:2007/01/05(金) 20:35:57 ID:???
立体パネルだな
72氏名黙秘:2007/01/05(金) 20:40:46 ID:???
菅野って63歳なんだな。思ったより若い。
もう死にそうな爺さんかと思った。
73氏名黙秘:2007/01/05(金) 20:41:44 ID:???
そのマーチで教授やってるすげーのは、
学生のことをどう思ってるんだ?
74氏名黙秘:2007/01/05(金) 20:43:12 ID:???
>>73
バカな子ほどかわいい
75氏名黙秘:2007/01/05(金) 23:09:47 ID:???
バリー・マニロウと同世代か。
あ・じゃ・こ〜ぱ!(ほうっ!)
こ・ぱ・か・ば〜な!(ば〜な!)
76氏名黙秘:2007/01/06(土) 00:19:14 ID:???
>>70
東大の社長は少ないというのは定説だが。
77氏名黙秘:2007/01/06(土) 00:33:46 ID:???
>>70
マーチは東大教授には無批判にひれ伏すからその意見は間違い
マーチが批判するのは前田や弥永みたいな少し弱点のある奴
自分の学歴コンプ晴らすはけ口にもってこいだからな
78氏名黙秘:2007/01/06(土) 00:44:26 ID:???
菅野本は読みにくい・・・
79氏名黙秘:2007/01/06(土) 01:18:16 ID:???
見出しに工夫があればもう少しましなんだけどね。
80氏名黙秘:2007/01/06(土) 12:04:30 ID:???
>>77
東大教授にひれ伏すのは東大生だろ?w
81氏名黙秘:2007/01/06(土) 12:17:00 ID:???
おすすめの予備校講座ありませんか?
82氏名黙秘:2007/01/06(土) 12:18:28 ID:???
>>81
どうして?この時期はこれまでやってきたことを繰り返して定着を図る時期では?何ゆえに新しいものに手を出すの?
83氏名黙秘:2007/01/06(土) 14:36:25 ID:???
>>80
いちいち反応するなよバカ
84not 81:2007/01/06(土) 14:45:32 ID:???
労働法の達人とか、小西教授の講座とか、
受けた人の感想をきいてみたい。

>>82
新しく予備校講座を使うからといって、新しいものに手
を出すということにはならないんじゃない。
85氏名黙秘:2007/01/06(土) 15:03:55 ID:???
労働法未収のロー生・ロー入学予定者もいるしね
86氏名黙秘:2007/01/06(土) 16:35:02 ID:???
なる
87氏名黙秘:2007/01/06(土) 17:10:40 ID:???

バカ
88氏名黙秘:2007/01/06(土) 19:51:20 ID:???
中中中中 あるあるね あるあるね
89氏名黙秘:2007/01/06(土) 21:29:17 ID:???
どっか〜ん!
90氏名黙秘:2007/01/09(火) 03:26:45 ID:noNhznPm
労働法の募集の採用内定についての規制の概要を教えて下さい。
企業活動の自由、労働条件、雇い入れた人数、募集方法選択、雇用契約締結調査、男女雇用機会均等方、黄犬契約、労働契約の成立、解雇権、濫用法理、内定辞退
この言葉を使っての説明できる方何方かお願いします
91氏名黙秘:2007/01/09(火) 03:34:36 ID:???
さっさと氏ね
92氏名黙秘:2007/01/09(火) 06:33:50 ID:???
>>90
労働法の募集の採用内定についての規制の概要とは、企業活動の自由を労働条件について、稀に雇い入れた人数が、けだし募集方法選択の雇用契約締結調査に基づいて男女雇用機会均等方は法の間違いである。、
93氏名黙秘:2007/01/09(火) 06:42:19 ID:???
> 解雇権、濫用法理
94氏名黙秘:2007/01/10(水) 11:01:57 ID:???
菅野先生の、審議会での顔が見えない
95氏名黙秘:2007/01/10(水) 12:17:34 ID:???
前にデブが座ってるのか?
96氏名黙秘:2007/01/10(水) 12:44:34 ID:???
>>95
答申は、労働側の意見も書いていて、菅野先生がどう考えているのか分からない
97氏名黙秘:2007/01/10(水) 12:49:17 ID:???
唯一神的存在の菅野クラスにもなると、
自分が意見を言うと反対意見が出にくくなるから少し控えるのかもね
98氏名黙秘:2007/01/10(水) 21:49:20 ID:???
ただ御輿になっているだけじゃないの?
99氏名黙秘:2007/01/11(木) 02:54:27 ID:???
見方を変えればね
100氏名黙秘:2007/01/12(金) 15:30:55 ID:???
プレップ買ってみたけど、異常なまでに読みやすいな。
これだけじゃ全然足りないだろうが。
101氏名黙秘:2007/01/12(金) 20:13:22 ID:???
一瞬御輿の玉座に座ったすげーの皇帝が、
すげー大観衆に囲まれながら町の広場を行進する光景を思い浮かべた。
熱狂する観衆。
102氏名黙秘:2007/01/13(土) 22:03:24 ID:???
みんな労働法はやらないのか?
103氏名黙秘:2007/01/13(土) 22:35:11 ID:???
やってるよ
104氏名黙秘:2007/01/14(日) 14:10:19 ID:???
労働法やるからには菅野読まなきゃダメ?
あんな分厚くて細かい本、通読出来ない
105氏名黙秘:2007/01/14(日) 15:29:30 ID:???
実務家でも読めるように書いてるから
ポイントを絞って読めばおk
106氏名黙秘:2007/01/14(日) 16:10:26 ID:???
そうか、ありがとう。
ポイントを絞って読むとしたら、
予備校なんかの菅野解読講義なんかを受けた方がいいのかな。
107氏名黙秘:2007/01/14(日) 16:19:23 ID:???
受けた方が良いと言ったほうが荒れにくいから
「受けた方が良い」と言っておこう。
108氏名黙秘:2007/01/14(日) 18:10:13 ID:???
>>160
不要
無駄
109氏名黙秘:2007/01/14(日) 18:10:44 ID:???
106だった
110氏名黙秘:2007/01/14(日) 18:44:53 ID:???
俺は書いた本人に必要なとこと不必要なとこを
聞いてるからいいや
111氏名黙秘:2007/01/14(日) 19:42:35 ID:???
>>105
> 実務家でも読めるように書いてるから

なるほどね
112氏名黙秘:2007/01/14(日) 20:06:40 ID:???
明治w
113氏名黙秘:2007/01/14(日) 23:11:05 ID:???
菅野なんて辞書だよ。通読するもんじゃない。
今まで典型論点を中心に出題されてることからすれば菅野の通読がいかに無駄か分かるだろ?
114氏名黙秘:2007/01/15(月) 00:13:42 ID:???
実務で労働法使うために通読するんだよ。
115氏名黙秘:2007/01/15(月) 00:34:10 ID:???
細かい知識まで覚えても仕方ないよ。
調べりゃいいし,法改正でぼこぼこ変わるし。
116氏名黙秘:2007/01/15(月) 00:46:26 ID:???
じゃあ実務のためにはどう勉強すればいいんだよ!
117氏名黙秘:2007/01/15(月) 06:33:46 ID:???
>>116
あんまし変わらない基幹部分を具体的に勉強しておく。
118氏名黙秘:2007/01/15(月) 13:53:40 ID:???
確かに法改正多すぎだしなぁ。
どうでもいいが、ホワイトカラーエグゼンプションがどうして「残業代ゼロ」として
広まってるのかがわからない。ものすごく誤解を与える名称だと思うんだが。
119氏名黙秘:2007/01/15(月) 14:12:25 ID:???
まあ、今年の第1問は労働時間関係の基本論点だから安心汁。
120氏名黙秘:2007/01/15(月) 15:17:51 ID:???
>>117
あんまし変わらない基幹部分ってのはどこで分かるんだ?

シケタイかな。
121氏名黙秘:2007/01/19(金) 21:12:56 ID:???
シケタイ労働法をマスターすれば、
司法試験でも大丈夫なの?
122氏名黙秘:2007/01/19(金) 21:38:28 ID:???
>>121
撫右ょ自慰堕
123氏名黙秘:2007/01/19(金) 21:50:25 ID:???
テキストよりもケースブックが重要だと思う。
124氏名黙秘:2007/01/19(金) 22:07:51 ID:???
>>121
「マスターすれば」の内容による。
125氏名黙秘:2007/01/20(土) 00:33:21 ID:???
>>123
判例のさじ加減マスターできてたら上位だよ
126氏名黙秘:2007/01/21(日) 22:07:22 ID:???
ろほ〜!すぐなぁ。
127氏名黙秘:2007/01/24(水) 01:32:23 ID:???
シケタイとCブックと菅野

通読するならどれがいい?
128氏名黙秘:2007/01/24(水) 04:49:58 ID:???
かんの
129氏名黙秘:2007/01/24(水) 06:13:34 ID:???
パネルノートよりも実況中継
130氏名黙秘:2007/01/24(水) 12:21:49 ID:iKtlOzXn
>>118
あんたは経営者か?
残業手当てカット法案て、本当に経営者側の本音をついた適正な呼び名だと思うが・・。
131氏名黙秘:2007/01/24(水) 13:40:38 ID:???
働き過ぎやサービス残業を一般予防するためには
・残業は900%の割増しを義務化
・サービス残業が発覚した場合当該労働者の上位者(上位者の上位者を含む)を全員死刑とする
・株式を株主から没収して当該労働者に交付
このぐらいやるべきだ。
132氏名黙秘:2007/01/24(水) 17:21:41 ID:???
シケタイって公務員の本のほぼそのままだね
133氏名黙秘:2007/01/24(水) 18:41:50 ID:???
>>132
どの本?
134氏名黙秘:2007/01/24(水) 20:26:03 ID:???
なにが
135氏名黙秘:2007/01/26(金) 22:38:54 ID:???
(問い)
三六協定が労働協約の形で締結されていました。
でも、それが切れてしまいました。余後効みたいなのはどうなるの。
136氏名黙秘:2007/01/27(土) 12:55:30 ID:???
次期協約で三六協定してたとさ
137氏名黙秘:2007/02/03(土) 00:55:11 ID:C2Eo4Wkx
<ユニオンショップ>「脱退認めぬ合意」無効 最高裁判決
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070202-00000058-mai-soci
138氏名黙秘:2007/02/03(土) 15:58:10 ID:???
前卓科目労働法にしたわ
139氏名黙秘:2007/02/03(土) 16:08:07 ID:dYUagCHj
自分はアルバイトなのだが出勤、退勤時間が修正されて働いた時間がごまかされている。
これはサービス残業になるのか?
140氏名黙秘:2007/02/03(土) 20:21:06 ID:???
つーか、労働法学者、少しは声を上げろよ。
いつも、法律が出来てから文句言うだけじゃねーか。
たまには、出来る前に、こう改正したらこうなってしまう!
とか警告してみろ!
それともみんな御用学者ばっかりなのか?
141氏名黙秘:2007/02/04(日) 00:18:44 ID:???
御用学者はピケピケピケッ!
142氏名黙秘:2007/02/05(月) 10:00:55 ID:???
143氏名黙秘:2007/02/07(水) 18:44:07 ID:???
労働法はやっぱり一番選択者が多いな
144氏名黙秘:2007/02/07(水) 19:43:15 ID:???
アルマの労働法ってどう?
役に立ちそう?
145氏名黙秘:2007/02/08(木) 00:55:27 ID:???
全く役に立たないわけではない
146氏名黙秘:2007/02/08(木) 01:33:06 ID:???
今選択科目を労働法と倒産法どっちにするか迷ってるんだが
どっちがいい?
147氏名黙秘:2007/02/08(木) 09:40:04 ID:???
労働法は量が多い
148氏名黙秘:2007/02/08(木) 13:54:12 ID:???
>少し誤解を招いたかもしれないが,基本的に旧司法試験に比べると,まず行政法が必
>須科目として入り,それから,選択科目が入った。そして,すべて論文試験としてかな
>り長時間の試験をしている。同時に短答式試験が実施され,その中で商法や訴訟法など
>従来にないようなものまで入っている。そうすると,学生側の負担は従来の旧司法試験
>に比べると相当に大きくなっていると思う。
>そういう実態も踏まえながら,選択科目についてあまり高度なものを要求すると,や
>はり,過酷になるのではないかという個人的意見を申し上げた。
村中GJ
149氏名黙秘:2007/02/08(木) 16:56:26 ID:???
労働法と木工用ボンドとの関係について論ぜよ。
150氏名黙秘:2007/02/08(木) 17:16:10 ID:???
弁護士志望:5人に1人就職出来ず? 日弁連が採用増要請

 司法試験に合格して07年中に弁護士事務所への就職を目指す2200人前後の司法修習生のうち、最悪の場合400〜500人が就職先を確保出来ない恐れがあることが、日本弁護士連合会の調査などで分かった。
司法制度改革の一環で合格者が急増する一方、求人数が伸びていないためだ。
日弁連は先月「このままでは有為な人材を失い、弁護士全体の活力低下が大いに懸念される」として、全会員に採用増大を呼び掛ける緊急要請文を送った。企業や官公庁への働きかけ強化にも乗り出す。

 司法試験合格者は99年に初めて1000人を突破。実務を学んで法曹資格を得る司法修習終了者の数も年々増加しているが、需給バランスはほぼ保たれてきた。
約1500人が修習を終えた昨年も、求人数が弁護士志望者数を上回っていたという。
従来の司法試験と新司法試験の合格者の両方が修習を終える07年は、終了者数が06年比で約1000人増の2400〜2500人に上り、その約9割が弁護士事務所への就職を希望すると見られている。

 だが、昨年行われた日弁連の初の調査で、07年の全国の弁護士事務所の求人数が、志望者数を下回る可能性があることが判明した。
東京、大阪を除く地方弁護士会の就職説明会では、修習生400人以上の参加に対し、求人数は300人に届かなかった。
企業や中央省庁、自治体も新人弁護士の採用には消極的で、現状のままでは400〜500人が就職出来ない懸念が出てきた。
このため日弁連は、先月18日付で平山正剛会長名の緊急要請文を全会員に送付。「事態は急を告げている」と採用を呼び掛けた。

 日弁連の飯田隆副会長は「後進の育成は弁護士全体の責務だという意識改革が重要」と強調。
修習終了者は11年には年間3000人に達する見通しで「今後は企業や官公庁にも弁護士を採用するメリットを理解してもらえるよう働きかけていきたい」と話している。【木戸哲】

毎日新聞 2007年2月8日 15時00分ttp://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20070208k0000e040071000c.html
151氏名黙秘:2007/02/08(木) 21:52:00 ID:???
ぱじ
152氏名黙秘:2007/02/09(金) 16:53:29 ID:???
山口幸雄・三代川三千代・難波孝一編
「労働事件審理ノート(改訂版)」(判例タイムズ社)

●新施行の労働審判事件を、「第10章」として追加。労働事件に携わる人たちの
理解を深めるために、「序章」として要件事実等の基本的用語、概念を平易に解説。
さらに全章にわたって主要判例の追加、引用文献の見直しをし、アップトゥデイトに
なった改訂版
平成19年刊行

必見!
153氏名黙秘:2007/02/14(水) 00:50:07 ID:???
そんなの使えねー。あほか。
154氏名黙秘:2007/02/14(水) 11:58:29 ID:???
いい本は他人に教えない方がいいね
155氏名黙秘:2007/02/16(金) 21:59:46 ID:???
20日間で学ぶ労働法の基礎は、
地方公務員試験の択一向けのテキストだけど、
わかりやすくて労働法の導入には適しているかも。
156氏名黙秘:2007/02/16(金) 22:47:40 ID:???
ハイローヤー2005・12、2006・1の労働法のサブノ、超速チェックみたいに使える。
157イケメン俊介王子:2007/02/16(金) 23:10:25 ID:fQWBqace
労働法はシケタイよりもC-bookでいこうと思ってるんだけど。
てゆーかもう買っちゃったし。
158氏名黙秘:2007/02/17(土) 10:19:13 ID:???
労働法のCは最高です
これだけで十分です
159氏名黙秘:2007/02/18(日) 13:55:52 ID:nW0QBC/L
ケースブックまた4月に改定されるのかな
160氏名黙秘:2007/02/18(日) 14:17:17 ID:???
結局プレップ労働法ってどうなの?
161氏名黙秘:2007/02/21(水) 21:56:27 ID:???
>>160
いい本だと思うよ
一通り労働法を学んだ人間が読む本じゃないけれどもね
162sage:2007/02/22(木) 00:55:59 ID:fGBFgT52
プレップは入門書の類にしては悪くないと思うよ。
短期間で一通り回すのに良い。
ここに書いてある知識は必要最低限のこととして、
あとは菅野本、百選、ウォッチング等で適宜補充して
けばいいんじゃないかな。
163氏名黙秘:2007/02/22(木) 03:20:59 ID:???
プレップ労働法は合わない人もいそうだけど、
労働法初心者が労働法を一通り見渡すにはかなり良い本だと思う。
これだけで足りるとは間違っても言えないが、
最初にこれを読むとスムーズに労働法が学べると思う。
プレップの中でもかなりお勧めできる部類。
すでに労働法勉強してる人には不要。ま、すぐ読みきれるから軽く読んでもいいけど。
164氏名黙秘:2007/02/25(日) 01:21:18 ID:???
労働法[第七版補訂2版]法律学講座双書  菅野和夫 著
弘文堂     4月上旬発売予定
本体予価  円 A5判上製 
165氏名黙秘:2007/02/25(日) 02:43:41 ID:???
もうええわ
166氏名黙秘:2007/02/26(月) 11:47:02 ID:???
辰巳の労働法の達人講座を受けた人いる?
これから通信を申し込もうと思うのだけど。
ケースブックは、第2版でないと厳しいだろうか。
167氏名黙秘:2007/02/26(月) 12:14:10 ID:???
最近、オークションでぽつぽつ出始めましたな。みんな不安なのね。
168氏名黙秘:2007/02/27(火) 00:17:04 ID:???
ハイローヤーの特集と答練、ウォッチング2版でいく
169氏名黙秘:2007/02/27(火) 06:45:17 ID:???
>>168
ハイローヤーって何かいいのあったのか?
170氏名黙秘:2007/02/27(火) 17:54:13 ID:???
書名 ウォッチング労働法 第2版
シリーズ名 法学教室ライブラリィ
著訳編者 土田道夫,豊川義明,和田肇/著
著者紹介 同志社大学教授,弁護士・関西学院大学教授,名古屋大学教授
発売予定 3月下旬
判型、頁数 A5判並製カバー付,440
予価 予価 3100 円(税込 3255 円)
171氏名黙秘:2007/03/02(金) 21:29:49 ID:???
もう、やること大杉!!
結局、労働法はサブノートの暗記で終わりそうだよ。でも、高得点取れるからいっか。
172氏名黙秘:2007/03/02(金) 22:41:52 ID:???
偽装請負、派遣が来そう 伊予銀の判決は押さえといた方がいい
173氏名黙秘:2007/03/03(土) 01:52:43 ID:???
見た目簡単だけど複雑な問題がくるからやっかい
174氏名黙秘:2007/03/03(土) 06:11:01 ID:???
>>172
篠原のドラマもあることだし危ないw
175氏名黙秘:2007/03/03(土) 12:18:04 ID:???
この科目の百選かなり古いね

改訂予定はないのかな
176氏名黙秘:2007/03/03(土) 21:17:32 ID:???
どうかな
177氏名黙秘:2007/03/03(土) 21:18:42 ID:???
>>175
一番新しい装丁だからそんな古くないでしょ
当分改訂はないだろうね
178氏名黙秘:2007/03/03(土) 21:21:06 ID:???
前の装丁なんか、黄色と黒だったもんね。
179氏名黙秘:2007/03/05(月) 17:51:51 ID:???
下井隆史「労働基準法(第4版)」(有斐閣)
土田道夫「労働契約法」(有斐閣)

http://www.utcoop.or.jp/HB/yuhikaku070220.htm


新刊・
180氏名黙秘:2007/03/06(火) 01:43:59 ID:???
人すくねえな…

周りでは教材何使ってるのが多い?
俺の周りは
・菅野
・ケースブック(弘文堂)
・C
・シケタイ
・えんしゅう本
かな

シケタイとえんしゅう本ケースブックをぐるぐるやってる人が多いみたい
181氏名黙秘:2007/03/06(火) 07:02:27 ID:???
>>180
ぐるぐるですか・・・、余裕ありますね。俺は、ぐるぐっくらいが精一杯かな。
182氏名黙秘:2007/03/06(火) 07:46:24 ID:???
正直今年もケースブックは必要ないかと
判例集として使うならいいけどね
183氏名黙秘:2007/03/06(火) 07:50:49 ID:???
>>180
ウォッチングと予備校答練、百選、サブノートぐらい
184氏名黙秘:2007/03/06(火) 07:53:59 ID:???
>>183
そんなにやってんだ。凄いね。
185氏名黙秘:2007/03/06(火) 09:17:13 ID:???
有斐閣のケースブック使わされてたからそれメインにしてるけど百選つぶしてない…
186氏名黙秘:2007/03/06(火) 12:24:37 ID:???
どうせ掲載判例は押さえてるでしょ
187イケメン俊介王子 ◆h003Xy2vOk :2007/03/06(火) 12:43:00 ID:???
ここはどこだ・・・・?

ここは労働法スレだ・・・・・。

ここなら・・・・ここなら・・・・

C-BOOK労働法だけが高い理由がわかるかもしれない・・・・。

ページ数も他のと変わらないのに・・・なぜだ・・・。
188氏名黙秘:2007/03/06(火) 12:45:35 ID:???
労災がきそうな気がする。しかも過労死とか過労自殺とか認定が難しいヤツ
189氏名黙秘:2007/03/06(火) 12:57:07 ID:???
特別法はない
190氏名黙秘:2007/03/06(火) 12:57:38 ID:???
>>187
需要がないから高い
191氏名黙秘:2007/03/06(火) 20:52:17 ID:???
>>189
べつに労災保険法のプロパーの問題が出るというわけではないよ
労災は労基法にも規定があるし、安全配慮義務の観点からも出せる。
まあ、労基法自体が民法の特別法なのだがw
192氏名黙秘:2007/03/07(水) 10:07:25 ID:???
やっぱ選択科目まで課すのは負担が重すぎる。新司合格者の学力が低いといわれるのも、選択科目
課してるのも一因だろう。
193氏名黙秘:2007/03/07(水) 10:44:49 ID:???
いや単純に人数増やしたからだと思うよ
194氏名黙秘:2007/03/07(水) 11:00:19 ID:???
>>193
でも、選択科目は修習には関係ない科目ばかりだし、総合すると民事刑事系の出来の悪い得点を少しは
カバーできてしまうという面はある。
195氏名黙秘:2007/03/07(水) 11:04:55 ID:???
少なくとも行政法は選択科目落ちさせるべきだと思う。
196氏名黙秘:2007/03/07(水) 11:08:53 ID:???
>>195
ハゲドウ 短答だけで十分
197氏名黙秘:2007/03/07(水) 17:02:51 ID:???
行政法がいかに重要か分かってないのか???
198氏名黙秘:2007/03/07(水) 18:09:53 ID:???
>>197
まあ、労働法でも労災支給関係とか、労働委員会命令取消訴訟とか有るからな〜
199氏名黙秘:2007/03/07(水) 18:23:49 ID:???
まぁ労働法に関しても行政法の理解は必要だし、
それ以前に単体だと抽象論に終始してしまいがちな憲法を、実際の身近な訴訟で具体的に使う行政訴訟を司法試験で問うことは本来ならば当然のこと
多くの合格者の実際の活用度からいえば刑事系以上だろ
200氏名黙秘:2007/03/07(水) 18:30:25 ID:???
行政訴訟なんてそんな頻繁にはねーよ。
あったら行政が機能しなくなる。
201氏名黙秘:2007/03/07(水) 18:31:06 ID:???
活用度からいけば倒産法の方が圧倒的に上だ。
202氏名黙秘:2007/03/08(木) 00:50:46 ID:???
菅野改訂されるね…
買う?
203氏名黙秘:2007/03/08(木) 03:21:12 ID:???
菅野改定ってまじ?買うべきか?
204氏名黙秘:2007/03/08(木) 05:35:09 ID:CWZUQZgr
絶版らしい……
有斐閣から新しく薄いのがでるって聞いた
205氏名黙秘:2007/03/08(木) 05:41:35 ID:???
労働法[第七版補訂2版]法律学講座双書  菅野和夫 著
弘文堂     4月上旬発売予定
本体予価  円 A5判上製

まあ近々予定の労働法改正でまた改訂だろうね。
206氏名黙秘:2007/03/08(木) 06:08:10 ID:???
時期が時期だから余裕ある人が改正チェックに買えば
207氏名黙秘:2007/03/08(木) 06:48:48 ID:???
労働法なんて、最新情報チェックしている暇ないよ。基本論点つぶしが精一杯。同時に8科目恐ぇー。
208氏名黙秘:2007/03/10(土) 17:55:21 ID:???
労働法選択してさ、在学中に社労士をとっておくってありかな?そんなやついる?
あと、スレ違いになるが租税法選択して税理士とか。
209氏名黙秘:2007/03/10(土) 18:58:25 ID:???
社労士の勉強はムダ。新司には役に立たない。
210氏名黙秘:2007/03/10(土) 22:13:25 ID:???
受かりそうにないなら保険として受けてもいいかもね
211氏名黙秘:2007/03/11(日) 06:10:03 ID:???
行政書士受ける人はいたけどね〜
社労士の勉強とローの勉強両立させるのは難しいのでは?
212氏名黙秘:2007/03/11(日) 16:59:53 ID:???
去年の問題の第1問で懲戒解雇の有効性って書かなくても良いの?ヒアリング読むと微妙な感じにも読めるんだけど。
213212:2007/03/13(火) 08:53:13 ID:???
みんな、過去問の分析ってしてないの?ローが忙しくてそんな余裕なし?
214氏名黙秘:2007/03/13(火) 12:20:32 ID:???
お前が相手にされてないだけでみんなしっかりと過去問検討してるよ
215氏名黙秘:2007/03/13(火) 12:36:43 ID:???
>>214
強がるなよ
216氏名黙秘:2007/03/13(火) 12:41:20 ID:???
レスつかないとみんなやってないと思える単細胞がw
217氏名黙秘:2007/03/13(火) 13:04:21 ID:???
>>216
みんなはいいから、お前が答えろよ
218氏名黙秘:2007/03/13(火) 17:09:33 ID:???
>>212
> 去年の問題の第1問で懲戒解雇の有効性って書かなくても良いの?

これが質問か?w
219氏名黙秘:2007/03/13(火) 21:49:11 ID:???
シケタイ読み終わんないよ。
220氏名黙秘:2007/03/13(火) 22:37:54 ID:???
今日は寒いけど風邪ひくなよ。
221氏名黙秘:2007/03/14(水) 13:02:38 ID:???
就業規則に定めがあるからって、そのまま適用できると思うなよ。なめんな。
222氏名黙秘:2007/03/14(水) 20:45:41 ID:???
>>221
懲戒解雇されそうなのですか?
223氏名黙秘:2007/03/14(水) 22:16:35 ID:???
形式的には解雇事由に該当するからって当然に解雇できると思うなよ。なめんなよ。
224氏名黙秘:2007/03/14(水) 22:55:58 ID:???
新試の話がしたい>>212

分かんないのか?w
225氏名黙秘:2007/03/14(水) 23:23:15 ID:???
ウォッチング労働法ニ版ゲット!
226氏名黙秘:2007/03/14(水) 23:56:35 ID:???
やっと、年休のところの判例が理解できた。
227氏名黙秘:2007/03/15(木) 19:46:49 ID:???
シイタケ読んで答案書きまくれば受かる?
228氏名黙秘:2007/03/15(木) 20:12:09 ID:???
労働法に力入れているようでは落ちる
229氏名黙秘:2007/03/15(木) 20:25:42 ID:???
じゃあ国際公法?
山本掃除読んでお掃除お掃除さっさっさっさっ。
230氏名黙秘:2007/03/16(金) 12:48:17 ID:???
>>225
2版もう出てるの?
231氏名黙秘:2007/03/16(金) 21:42:07 ID:???
労働法って難しいの?
232氏名黙秘:2007/03/16(金) 21:43:15 ID:???
>>230
早いところはもう並んでる
普通の本屋はまだ出てないかもしれない
233氏名黙秘:2007/03/16(金) 21:46:20 ID:???
>>231
意外にねー
234氏名黙秘:2007/03/16(金) 22:08:57 ID:???
正直、俺的常識で適当に結論出せばおkかな〜とか思ってたが規範覚えるのがしんど過ぎる…
今更どうしようもないが。
235氏名黙秘:2007/03/16(金) 22:25:35 ID:???
労働法はシケタイ読んでお〜わりっ!
236氏名黙秘:2007/03/16(金) 23:55:24 ID:???
労働法と知財とどっちが楽?
意外ときついみたいだね、労働法。
すげー悩んでますよ。
237氏名黙秘:2007/03/17(土) 03:51:42 ID:???
>>234
最低限のレベルに到達するのに覚えること大杉な科目だよ
238氏名黙秘:2007/03/17(土) 06:29:23 ID:???
条文が憲法並に役に立たない
239氏名黙秘:2007/03/17(土) 13:49:04 ID:???
でも意外とやるべき範囲は狭いよな。
240氏名黙秘:2007/03/17(土) 15:06:32 ID:???
労基法適用除外条文の表現が、
「同居の親族のみを使用する事業または家事使用人」
となってますが、
この表現は国語的におかしくないですか?

つまり、なぜ
「同居の親族または家事使用人」
ではないんですか?

前段は事業(使用者)の話をしていて、
後段は労働者の話をしているのはいまいちしっくりきません。
241氏名黙秘:2007/03/17(土) 15:18:10 ID:???
まさに前段は事業(使用者)の話をしていて、
後段は労働者の話をしているんじゃないの
242氏名黙秘:2007/03/17(土) 21:33:28 ID:???
サンクス。
でももう少し噛み砕いていただけたら、幸いっす

243氏名黙秘:2007/03/17(土) 21:37:09 ID:???
>>242
一部上場企業の社長と同居している親族が従業員である場合を考えよ
244氏名黙秘:2007/03/19(月) 01:57:10 ID:???
ケースブックの問題ってどれくらい検討してる?
よその学校がどれくらいやってるのか気になる…
245氏名黙秘:2007/03/19(月) 01:59:57 ID:???
夏にゼミ組んで完全につぶしたからな
今はメリハリつけて確認程度
246氏名黙秘:2007/03/19(月) 02:02:37 ID:???
どっちの会社のケースブックかによる
247氏名黙秘:2007/03/19(月) 02:10:52 ID:???
え、ユウヒカク使ってるとこあんのw
248氏名黙秘:2007/03/19(月) 02:27:02 ID:???
いちおなー
249氏名黙秘:2007/03/19(月) 08:41:35 ID:???
東大と京大は有斐閣なんじゃね?
250氏名黙秘:2007/03/19(月) 12:19:26 ID:???
早稲田も有斐閣ですよ。
251氏名黙秘:2007/03/19(月) 16:08:34 ID:???
実務労働法講義ってどーなの?
252氏名黙秘:2007/03/19(月) 16:28:38 ID:???
>251
ダメでしょう 厚すぎ
253氏名黙秘:2007/03/19(月) 21:38:27 ID:???
書いてるやつは印税欲しさに自分の本使うもんな
学生のためじゃなく
254氏名黙秘:2007/03/19(月) 21:40:33 ID:???
ちなみに東大は弘文堂
中明慶も
255氏名黙秘:2007/03/19(月) 22:24:12 ID:???
荒木も弘文堂使ってるの?w
256氏名黙秘:2007/03/20(火) 01:16:38 ID:???
ウォッチングも潰すべき
257氏名黙秘:2007/03/28(水) 13:12:54 ID:???
労働法って判例分析が面白いけど、試験は事例の論文だから実は書けることだけ知ってればいいんだよね・・
そういう意味ではかなり省力化の可能な科目
選択はそんなもんかな
258氏名黙秘:2007/03/28(水) 13:31:00 ID:???
同意…
判例六法で足りる気が…

259氏名黙秘:2007/03/28(水) 17:08:13 ID:???
いや、今からでもケースブック全部つぶし直さないと厳しいだろうね。
ウォッチングも必須。
260氏名黙秘:2007/03/28(水) 19:16:34 ID:???
菅野労働法第7版補正2版出てた
内容ほとんど変わってないから買う必要ナッシング
261氏名黙秘:2007/03/28(水) 20:39:58 ID:???
ケースブックくらいの判例読んで、労働法の論理展開のしかた文章構成の仕方をおさえておく必要はあるかと
262氏名黙秘:2007/03/29(木) 03:39:50 ID:???
まともな奴はどこが試験でのポイントかぐらいは分かってる。
あとはここでの心理戦をどう戦うかだ。
263氏名黙秘:2007/03/29(木) 12:59:05 ID:???
休業手当の話で、使用者の帰責事由を民法の危険負担の場合と比較する話があるけど、
あれでストライキは「債権者の責めに帰すべき事由」(民562)にあたらないと判例ではされているけど、
だとしても「使用者の責めに帰すべき事由」(労基法26)にはあたるかって検討しなくていいの?
スト不参加者の賃金債権は発生しないとしても、休業手当については別個に検討しないといけないんじゃないの?
それとも、賃金が発生しない場合には、そももそ休業手当も発生しないということ?
264氏名黙秘:2007/03/29(木) 13:00:13 ID:???
562Uね
265氏名黙秘:2007/03/29(木) 15:13:41 ID:ozRKJIh+
>>263
最判S62.7.17では、両方とも検討してる。
266氏名黙秘:2007/03/29(木) 18:52:03 ID:???
とうとう労働契約法案がきたな。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/03/h0313-5.html
267氏名黙秘:2007/03/29(木) 19:31:56 ID:???
菅野労働法、判例追加してないかもしれんぞ
268氏名黙秘:2007/03/29(木) 22:13:29 ID:???
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/166-9b.pdf
労働契約法案。安全配慮義務がおおむね立法的解決だ。

(労働者の安全への配慮)
第五条 使用者は、労働契約により、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができる
よう、必要な配慮をするものとする。
269氏名黙秘:2007/03/30(金) 03:34:43 ID:???
>>265
ありがとー。
270氏名黙秘:2007/03/30(金) 17:54:01 ID:???
職種限定の合意がある者について、整理解雇回避策としての配転命令ってどうなるのかなーと考えてたら菅野に書いてあった
すげー菅n(ry
271氏名黙秘:2007/03/31(土) 17:34:59 ID:fkE3EUpO
ようやく個別終わったage
272氏名黙秘:2007/03/31(土) 17:36:13 ID:fkE3EUpO
労働法ケースブックは来週中に店頭に並ぶってさ
273氏名黙秘:2007/03/31(土) 18:25:18 ID:???
差し替わった判例は押さえておきたいね
274氏名黙秘:2007/04/02(月) 22:57:34 ID:???
菅野(7版補正2版)出てたけど買い換えるべきかな?

ちなみに7版所持。
判例は
最高裁:H17.1.25
高裁:H16.9.8
地裁:H16.9.29
まで載ってる
275氏名黙秘:2007/04/02(月) 23:12:55 ID:zQDcL0W2
その人次第だろ
276氏名黙秘:2007/04/02(月) 23:41:52 ID:???
>>274
それいわれたらそのとおりなんだけど、
補正2版の判例追加が多ければ買おうかなと思ってるんだよね・・
277氏名黙秘:2007/04/02(月) 23:48:18 ID:???
まずログ詰まりを直せ
278氏名黙秘:2007/04/03(火) 00:57:55 ID:???
立ち読みしてみりゃわかるんじゃね?
俺は買わないよ。最新判例は重版チェックするくらい
279氏名黙秘:2007/04/03(火) 01:21:12 ID:???
ウォッチング使ってる?
280氏名黙秘:2007/04/07(土) 00:05:19 ID:???
森戸プレップ労働法読み返してるけど
何度読んでもおもしろいね
281氏名黙秘:2007/04/07(土) 01:33:51 ID:???
本人乙
282氏名黙秘:2007/04/07(土) 04:15:41 ID:???
ケースブクでてた
283氏名黙秘:2007/04/10(火) 20:47:09 ID:???
労働契約法って、労働基準法から
契約部分を特別法化したものという理解でいいのかな?
284氏名黙秘:2007/04/10(火) 22:51:42 ID:???
どっちかと言うと民法の特別法。

労基法と違って強行規定は一切ない。
285氏名黙秘:2007/04/10(火) 22:53:12 ID:???
>>284
解雇権濫用法理の部分は強行規定っしょ?
286氏名黙秘:2007/04/11(水) 01:10:26 ID:???
労働契約法なしで受かりたいな・・
287氏名黙秘:2007/04/11(水) 01:29:54 ID:???
プリマは薄い、菅野は厚すぎ・・・・

中間くらいでいい基本書ない?
288氏名黙秘:2007/04/11(水) 01:43:20 ID:???
菅野は決して厚くはないよ
きちんと勉強してたら菅野本の完成度の高さに驚かされるだろう
要らないところを読み飛ばすのも実力のうちだしね
289氏名黙秘:2007/04/12(木) 13:15:40 ID:???
100選のbP32と133が危ないよ。
290ゴンニです。:2007/04/12(木) 18:32:52 ID:???
久しぶりに予備校の問題といてみた。なんか去年の問題より素直な問題に感じた。本番意識して、構成単純、事案一杯って感じ。
もしかして、他の科目も予備校問題グレードアップしてんのか?とすれば、受けても損ないかな。

ところで、マジ質問なんだけど、労働契約において、使用者の労働者に対する債権の正式名称って何?賃金債権の反対債権の奴なんだけど。
291氏名黙秘:2007/04/12(木) 19:16:52 ID:???
労働債権でいいだろ。
それが嫌ならプリティにご奉仕債権とでも言えばいい。
292氏名黙秘:2007/04/12(木) 19:26:20 ID:???
派遣だよ 一橋出版と伊予銀だ
293氏名黙秘:2007/04/12(木) 19:48:33 ID:???
>>291
おお、サンクス。労働債権かぁ。
294氏名黙秘:2007/04/12(木) 23:06:52 ID:???
さすがゴンニという感じですね
295氏名黙秘:2007/04/12(木) 23:29:40 ID:???
セミナーの参考答案みたら、「思うに」連発していて笑った。
あと、部分ストの賃金のところが、休業手当と混乱しているような書き方になっていた(菅野本と比較)。あれで間違いかはわからないが、俺は菅野っぽく書くだろうなと思った。
296氏名黙秘:2007/04/13(金) 00:49:53 ID:???
羽広様についていけば大丈夫
297氏名黙秘:2007/04/13(金) 04:45:32 ID:???
問題文丸写しとかバカ丸出しwww
298氏名黙秘:2007/04/13(金) 07:29:43 ID:???
>>297
よく勘違いしている人いるね。俺ははじめはそう思ったけど、講義聞いたら「丸写しは違いますよ。●●●しないといけません。」だってさ。
それじゃあ、講義受けない奴勘違いするぞ。
もしかして、講義受けた奴の合格率を上げる作戦か?

>>296
だな。
299氏名黙秘:2007/04/14(土) 00:35:13 ID:???
バカ丸出しだな。。。
300こんにちは、ぼく、ゴンニ。:2007/04/14(土) 08:15:08 ID:???
>>299
うるさいよ、ゴンニのくせに。
301氏名黙秘:2007/04/22(日) 16:35:37 ID:???
辰巳の労働法直前講座はどうですか
302氏名黙秘:2007/04/22(日) 17:07:40 ID:???
18年判例あぶないかもね
303氏名黙秘:2007/04/30(月) 01:23:18 ID:???
あげとくか
304氏名黙秘:2007/04/30(月) 01:27:18 ID:???
森戸プレップおもしろいよなぁw
305氏名黙秘:2007/05/01(火) 01:03:12 ID:???
結局ウォッチングって試験にはあまり役に立たないな
306氏名黙秘:2007/05/01(火) 01:11:07 ID:???
どの本よりも役に立つと思うけど。
内容が一番新試験に近い。
307氏名黙秘:2007/05/01(火) 01:16:16 ID:???
ただ事例問題風なところだけしか取り柄がない

ろくに理解してない奴が問題演習こなすのにはいい案配なんだろうな
308氏名黙秘:2007/05/01(火) 01:22:10 ID:vu9mrxAy
まあろくに労働法理解してないお前にとっちゃそうだろうな
309氏名黙秘:2007/05/01(火) 01:23:50 ID:???
事例問題風というか事例問題だけど。

解説も基本から書かれていて充実してる。
近時の判例(下級審含む)も相当拾ってる。
適度な厚さ。
難点といえば解答例そのものがないことくらい。
310氏名黙秘:2007/05/01(火) 01:32:47 ID:???
本を一冊増やすだけのリスクに見合うものが得られない
時間の無駄
311氏名黙秘:2007/05/01(火) 02:06:33 ID:???
まあそれは人それぞれだな。
ウォッチングそのものの問題ではない。
312氏名黙秘:2007/05/01(火) 02:12:12 ID:???
>>310
というかウォッチング読んでないやんw
313氏名黙秘:2007/05/01(火) 03:28:11 ID:???
読まずに判断するわけないだろ
どこぞのバカじゃあるまいし

結局論点先にありきの事例に、
平板なただの説明と申し訳程度の事案分析

それじゃ菅野と判例で固めた理解・知識が薄まるだけ
314氏名黙秘:2007/05/01(火) 03:59:17 ID:???
そうだね プロテインだね
315氏名黙秘:2007/05/01(火) 04:12:21 ID:???
>>313
あてはめでどっちにでも転ぶ微妙な問題が多いぞ。
本当に読んだとは思えない。
316氏名黙秘:2007/05/01(火) 10:23:24 ID:???
「菅野と判例で固めた理解・知識」
そんな素晴らしいものをすでに持ってるなら、いらないのは当然じゃないの。
超上位になれるよ。
317氏名黙秘:2007/05/01(火) 13:03:56 ID:???
あのー、年休のとこで、休暇闘争型とか自発的争議参加型とか区別して判例を整理しても、新には役立たないですよね?
318氏名黙秘:2007/05/01(火) 16:59:04 ID:???
やっぱ、今年は整理解雇と解約変更告知ですよね?
319氏名黙秘:2007/05/01(火) 19:56:30 ID:???
片山右京組事件。
白石ひより営林署事件。

他に、重要な名前の事件ってある?
320氏名黙秘:2007/05/02(水) 00:38:39 ID:???
馬鹿が貼り付いてるな
321氏名黙秘:2007/05/02(水) 19:41:13 ID:???
しかし、労働法はあいまいな部分が多くて困るな
322氏名黙秘:2007/05/02(水) 21:09:43 ID:???
>318
日本ヒルトンですか
323氏名黙秘:2007/05/03(木) 06:50:26 ID:???
>>321
そこを逆手にとるんですよ。憲法と一緒です。一度、コツを掴めば点数が安定します。
よく、労働法は覚えること多いと言われますが、それは暗記型勉強から脱却できてない人の発言です。
判例は覚えるのはなく理解することに重点を置きます。
試験に必要な条文なんて憲法より少ないです。
324氏名黙秘:2007/05/03(木) 10:45:54 ID:???
結局、使用者と労働者の調和をどうするかがポイントだもんな。
でも、重要判例の規範ぐらいは覚えておかないと。

今年は、バックペイがでると見ているけど
325氏名黙秘:2007/05/03(木) 12:41:57 ID:???
今年は、労基法が1問と、労基法+労組法が1問です。
326氏名黙秘:2007/05/03(木) 21:56:37 ID:???
派遣と企業分割がでます
327氏名黙秘:2007/05/03(木) 23:59:38 ID:???
また今年もウォッチングから出題されるのかな。
328氏名黙秘:2007/05/04(金) 06:34:02 ID:???
また今年も百選から出題されるのかな。
329氏名黙秘:2007/05/04(金) 11:58:05 ID:???
また今年も有比較ケースブックから出題されるのかな。
330氏名黙秘:2007/05/04(金) 21:41:15 ID:???
今年も重判からでるのかな
331氏名黙秘:2007/05/04(金) 22:33:15 ID:???
また今年も辰己の直前予想講座から出題されるのかな。
332氏名黙秘:2007/05/05(土) 10:39:30 ID:???
賃金か労働時間が絡むのはデフォ
あと懲戒も
333氏名黙秘:2007/05/05(土) 11:37:54 ID:???
就業規則もでるねヽ(´ー`)ノ
334氏名黙秘:2007/05/06(日) 01:40:49 ID:???
懲戒はないな
噂だが、派遣労働が絡むらしい
335氏名黙秘:2007/05/06(日) 06:00:56 ID:???
懲戒は全てに絡むから出ないはずがないだろ。
就業規則も当たり前だw

ヤマという観点からはプレ・去年と出なかった労働時間関係
2問目は団交は出たから争議かな
336氏名黙秘:2007/05/06(日) 10:56:56 ID:???
ウォッチングとケースブックから出るだろう
337氏名黙秘:2007/05/07(月) 02:32:46 ID:???
なんの参考にもなりゃしないw
オナニーはよせw
338氏名黙秘:2007/05/07(月) 11:18:44 ID:???
伊予銀、一橋出版をみとけ
339氏名黙秘:2007/05/08(火) 03:51:13 ID:pbKuHL2M
みなし労働時間が今年のヤマらしいぞ
340氏名黙秘:2007/05/08(火) 07:22:07 ID:???
裁量労働の手続がでるぞ
今年は、判例から条文にポイントが転換する
341氏名黙秘:2007/05/08(火) 15:37:52 ID:???
改めてお尋ねいたしますが、基本書としてお奨めなのはどの本でしょうか?
皆さんシケタイは使ってますか?
342氏名黙秘:2007/05/08(火) 15:47:22 ID:???
プレップ労働法でおk、シケタイは無用
後は演習、辞書で菅野
343氏名黙秘:2007/05/08(火) 17:20:37 ID:???
シケタイ労働法は出来がよくない
シケタイの良さはくどいほどかみ砕いた解説なのにそれがない上誤植たっぷり
公務員のを殆ど丸写しで少し改良してるだけ
まー余白多いからサブノートには使えなくもないかも
結局は菅野読むのが一番はやいね
要らんところは読み飛ばせばいいだけだから厚さほどの分量もないし
344氏名黙秘:2007/05/08(火) 19:51:35 ID:???
>>343
出来たばかりだからじゃないのかな?
刷を重ねないとこなれないから、第2版に熱く注目だな。
345氏名黙秘:2007/05/08(火) 20:39:20 ID:???
菅野の弟子がシケタイ以上にはっちゃけて噛み砕いちゃったからね・・・
シケタイはあれで置いといて論文問題集先に作ってくれ
346氏名黙秘:2007/05/09(水) 09:59:12 ID:???
労働契約法って、案外おおざっぱだな。
これでは、紛争解決にあんまり役に立たなさそう
347氏名黙秘:2007/05/09(水) 20:47:59 ID:???
ウォッチングの土田の部分は、自説の展開が多いな。
しかも、どっちかというと自由主義的だ
成果主義賃金、人事考課の積極評価、変更解約告知を肯定するとか
348氏名黙秘:2007/05/09(水) 22:29:45 ID:???
>347
自分の意見が労働契約法要綱案に載ったところはしっかり指摘してたりなw
349氏名黙秘:2007/05/09(水) 22:34:36 ID:???
土田センセは労働契約法のテキストを有斐閣から出すみたいだよ
ソースは東大生協ね
http://www.utcoop.or.jp/HB/yuhikaku070220.htm
350氏名黙秘:2007/05/09(水) 22:36:21 ID:???
労働契約法ってまだ成立してないんでは。
351氏名黙秘:2007/05/10(木) 06:46:57 ID:???
やっぱ、今年の問題は労働契約法を臭わせるような問題意識が必要な出題なのだろうか?
352氏名黙秘:2007/05/10(木) 07:28:42 ID:???
>349
成立する前から本書いてるのか
国会無視だなw
353氏名黙秘:2007/05/11(金) 22:12:23 ID:???
基本書ならまずは「労働法の世界」かな。
354氏名黙秘:2007/05/11(金) 22:38:27 ID:???
企業分割が出る
355氏名黙秘:2007/05/12(土) 17:46:23 ID:???
やっぱ、予備校の問題より難しいのでるかな?
356氏名黙秘:2007/05/12(土) 17:47:03 ID:???
はい
357氏名黙秘:2007/05/12(土) 22:09:27 ID:???
業務起因性
業務遂行性
358氏名黙秘:2007/05/12(土) 23:03:03 ID:???
労働法の答案書くとき特に気をつけていることある?
359氏名黙秘:2007/05/12(土) 23:56:56 ID:???
合理的な内容を定め就業規則の定めが労働契約になるって論証は必ず書くの?
360氏名黙秘:2007/05/13(日) 03:20:48 ID:???
さらっとでもいいから書いておかないと話が進まない
361氏名黙秘:2007/05/13(日) 06:44:49 ID:???
>>359
当然には書かない。
362氏名黙秘:2007/05/13(日) 21:57:07 ID:???
> 合理的な内容を定め就業規則の定めが労働契約になる
間違ってるけどな
363氏名黙秘:2007/05/13(日) 22:29:08 ID:???
>362
正確にはなんですか?
364氏名黙秘:2007/05/16(水) 21:06:20 ID:???
みんな、どうだった?
俺は、訳わからんかったw
公法のショックでどんな問題だったかも忘れたよ。17条書いた気もする。
365氏名黙秘:2007/05/16(水) 21:37:59 ID:???
別スレで言われたから簡単に晒すよ

一問 出向命令の合理性 4時間以上の残業分のシュウキ違反 Aは譴責止まり
Bは多大損害、解雇権乱用にならず、懲戒解雇もおk
2問賃金減額分請求 地位確認請求 
ユニオンショップの及ぶ範囲 及ばず 他の労組の結社の自由
   労協の一部不利益 高田だかいしどうだかわすれたが判例の規範
   判別集会なし 意見集約のプロセスやばいだろ、で及ばず
366氏名黙秘:2007/05/16(水) 21:47:15 ID:???
>>365
dくす。

2問目は、結論違うけど大体同じです。
1問目は、懲戒の内容まで書かれたんですね。俺は面倒なので懲戒で済ませてしまいました。
367氏名黙秘:2007/05/16(水) 21:50:43 ID:???
問題1
懲戒権の有無→契約説→CD黙示の合意+AB異議をとどめず承諾→〇
懲戒事由にあたるか
命令違反があるか問題となる。
A水曜日は10時以降は労基法違反なので業務命令が違法→命令違反なし
A木曜日は業務命令権はDにある→業務命令権の濫用にもならない→命令違反あり
懲戒権の濫用にならないようにするべき
Aの違反は軽いので軽い処分にするべき
B無視は重大な違反→懲戒事由に該当
8人で就業規則はそもそもいらないので周知不要
問題2
ユシ協定
17条
労働協約の不利益変更
368氏名黙秘:2007/05/16(水) 21:52:09 ID:???
>>366
こちらこそ。だいたい同じなら良かった。ひねりあったらこわいなっておもって・・
369氏名黙秘:2007/05/16(水) 21:56:17 ID:???
懲戒解雇?
使用者はD×→C〇
370氏名黙秘:2007/05/16(水) 22:01:21 ID:???
新司スレのコピペ

労働法1
協約で免罰的効果+枠(4時間分)
就業規則(合理性あり)で必要なときに労働させることが可能に
業務上必要なときに該当、残業命令OK
A 初日問題なし 二日目違反
しかし、二日目もAへの配慮なしだと命令が濫用で義務なしの可能性も
Bは指示に従わないで損害出してるから懲戒の対象にはなりうる
懲戒権限は、制裁だから特別の根拠が必要。
就業規則D本社あるから、Aには懲戒できる。
E営業所 周知なし 罪刑法定主義的要請から周知してないと労働者を拘束せず
Eには懲戒できない。遡及処罰もできない。
371氏名黙秘:2007/05/16(水) 22:02:36 ID:???
>>369
出向の定義は?在職したまま労働関係が出向先と成立するんじゃないの
372氏名黙秘:2007/05/16(水) 22:03:07 ID:???
労働法2
X1〜10
賃金請求 従業員地位確認請求+仮地位仮処分
ユシ協定はそもそも有効なものか→有効
しかし、X1らは新労組。この場合にユシで解雇できるとすると、X1らの組合選択の自由を侵害。
よって、ユシの効力はX1には及ぼせない。
X1らの解雇は特に理由がないことになり、濫用で無効。
賃金は働いていないが536条2項で請求可。
ただし、予告手当ては控除できる。
X11たち
就業規則に基づく賃金と受け取った賃金の差額を請求
新協約はX11らを拘束するのか。
不利益なものを協約できるのか→できる。
16条で規範的効力→組合員を拘束が原則。
しかし、組合員の一部を無視し多大な損害を及ぼすような特段事情あれば、彼らには効力及ばず。
少数派の意見を取り入れる手続を無視して、多数決。→特段事情でX11らには効力及ばず。
賃金請求はできるか。
協約は外在的に労働契約を規律。それがなくなれば労働契約は空白に。
旧協約は失効。したがって、賃金については空白。
しかし、それでは労働契約が成り立たないから、なにかで補充。
前から残っている就業規則で補充。
これに基づいて賃金請求可能。
373氏名黙秘:2007/05/16(水) 22:07:05 ID:???
>>371
ウォッチング労働法P129
出向先は解雇できない。
374氏名黙秘:2007/05/16(水) 22:11:45 ID:???
>>373
どっかで見たことある話だとおもったら、去年使った魚チングに書いてあったのか。
今年使った百選には書いてないわけだ。
375氏名黙秘:2007/05/16(水) 22:53:31 ID:???
余後効?
376氏名黙秘:2007/05/16(水) 23:23:06 ID:???
>>367
>8人で就業規則はそもそもいらないので周知不要

これおかしくないか?
俺の理解が間違ってるのかな・・・
377氏名黙秘:2007/05/16(水) 23:29:58 ID:???
>>376が正しい。
378こぴぺ:2007/05/16(水) 23:39:49 ID:???
1、D社はそもそもABに対して懲戒処分をする権限を有するか?
→出向労働者と出向元・出向先との労働契約関係が問題となる。
<この点>出向とは何か〜〜
<すると>労働契約はあくまで一つのみ。出向元・出向先で配分(単一契約説)
<従って>D社はC社と協議の上、協議が整えば懲戒処分可能。
以下、協議が整ったものとして検討する。
2、では、懲戒処分が許されるか?その根拠が問題。
<この点>使用者は企業秩序の維持のために固有権として懲戒できる見解あり
<しかし>企業秩序維持の必要性は否定できないものの、労使の合意必要
     契約の内容になっている場合には懲戒処分可能と解すべき
3、本件では懲戒処分の種類と事由を詳細に定めた就業規則あり
→就業規則が契約の内容とならないか。就業規則の法的性質が問題。
→定型契約説の論証
→合理的な内容である限り就業規則の定めが契約の内容となる
<あてはめ>本件就業規則には合理性あり
<従って>就業規則の定めに基づき、D社はABに対して懲戒処分なしうる
→以下、ABそれぞれについて個別的に検討する。
379こぴぺ:2007/05/16(水) 23:40:43 ID:???
4、Aについて
(1)残業を4時間させる旨の36協定あり
 →協定には免罰的効力のみで、即、労働契約の内容とはならない
 <しかし>本件では就業規則で「36協定に従い〜労働させられる」との記載
      合理的な内容を定めたものといえ、
      協定・就業規則とが相まって契約内容になっているといえる。
(2)では、かかる就業規則に基づき残業命令拒否に対する懲戒処分はできる?
 →不合理な命令であったり、労働者の極端な不利益になる場合には
  懲戒権の濫用(民1V)として無効となる。
(3)水曜日に残業拒否について
 →就業規則の通り4時間だけ残業、D社はそれを上回る残業を命令できるか?
 →突発的な事態に対する対応の必要性はしばしばあるもの、厳密な時間設定はそもそも困難
 →就業規則より多少上回っても合理性あり、命令は有効
  特に今回は突発的なもので一時的なものに過ぎないから尚更。
 →<Aの被る不利益の内容>
  子供預かってもらってんならいいだろ、このアマ。
  肝心な時だけ女性優遇してもらえると思ったら大間違いだ。
  それにそもそも就業終了時間が1時間遅くなるの判ってて配転同意したじゃん、何を今更…
 <従って>残業拒否に対する懲戒処分可能。
(4)木曜日の残業拒否について
 →一切残業拒否しているものの、子供を預かってもらえないという事情。不利益大。
 <従って>残業拒否に対する懲戒処分はなしえない。
(5)水曜日の残業拒否に対する処分として、その態様からくん責程度が妥当。
380こぴぺ:2007/05/16(水) 23:41:46 ID:???
5、Bについて
(1)Bの就業するE営業所では就業規則の周知なし
 →就業規則の効力が発生しておらず懲戒処分はできないのか?
(2)<この点>労働条件明示(15)の趣旨から就業規則の効力発生には周知が必要
 <確かに>使用者が一方的に作成(90)、そもそも10人以下では就業規則作成不要(89)
  <しかし>作ったからには周知を要求することが15条の要請
  <従って>就業規則に基づく懲戒処分はできない。
(3)<とはいえ>Bは上司の指示を無視して漫然と重大なミス
 →労働者には労働を提供するにあたり使用者に損害を与えない信義則上の義務ある
 →かかる義務違反。債務不履行に基づく損害賠償(民415)
  <また>Bに故意・過失あれば不法行為に基づく損害賠償(民709)
381氏名黙秘:2007/05/16(水) 23:43:57 ID:???
設問1
>>370
>>378 >>379 >>380

設問2
>>372
382氏名黙秘:2007/05/16(水) 23:46:38 ID:???
3で、<従って>就業規則の定めに基づき、D社はABに対して懲戒処分なしうる のに
5で、懲戒処分をなしえない って矛盾してないの?
383氏名黙秘:2007/05/16(水) 23:50:07 ID:???
>>382
書き方の問題と思う。
>>378-380の言いたいことはわかるけどね。
俺は、Aには就業規則の効力及ぶ、Bには周知ないという問題あるから後述する、って感じで書いた。
384氏名黙秘:2007/05/16(水) 23:51:44 ID:???
矛盾してるね。
3で、<従って>就業規則の定めに基づき、D社はABに対して懲戒処分なしうる
のところは、一般論のつもりでやっちゃったんじゃない?
というか、懲戒処分できるかってきかれてるのに、
Bに債務不履行に基づく損害賠償って。。。

385氏名黙秘:2007/05/16(水) 23:54:07 ID:???
>>370は出向についてなにも触れてないがいいのだろうか
386氏名黙秘:2007/05/17(木) 00:02:26 ID:???
出向先でのセックスは最高!
387氏名黙秘:2007/05/17(木) 00:04:49 ID:???
>>372すごすぎ!こんな書けるもんか?
388氏名黙秘:2007/05/17(木) 00:11:00 ID:???
>>384
損賠の点についてはレスし終わったあと本人も自己嫌悪に陥ってたから許してあげればw
389氏名黙秘:2007/05/17(木) 02:28:43 ID:???
受験者多いのにこのスレは閑散としてるな
390氏名黙秘:2007/05/17(木) 07:36:50 ID:???
>388
損賠は、軽く触れておいても良いと思うけどね。
391氏名黙秘:2007/05/17(木) 12:52:40 ID:+DUTN1Eq
閑散age
392氏名黙秘:2007/05/17(木) 14:40:08 ID:???
>>387
文章力はともかく、これぐらいの論点は拾えるだろ。
拾えてないのなら、正直たいした点数は期待できんぞ。





おわったな。
393氏名黙秘:2007/05/17(木) 15:54:07 ID:???
じゃあ>>365>>366はどうすればいいんだ?
394氏名黙秘:2007/05/17(木) 16:18:13 ID:???
新は、何を書いたかより、どう書いたかだからなぁ。
去年の合格者答案でも、論点あまり拾わないけど、深い理解を示している答案が1通あった気がする。
395氏名黙秘:2007/05/19(土) 23:27:04 ID:???
> E営業所 周知なし 罪刑法定主義的要請から周知してないと労働者を拘束せず
> Eには懲戒できない。遡及処罰もできない。

俺もそうした
手続保障って大事やん
15年の判例もあることだしね
396氏名黙秘:2007/05/19(土) 23:31:37 ID:???
> 出向命令の合理性

これは結局納得してるし、それについてもめてる訳じゃないからあえて書かなかった
その出向についても子育てとかで反対してたということを残業拒否が懲戒事由にあたるのか云々のところで使ったけど

てゆうか問題は、出向先の懲戒が出来るかだから、そっちの懲戒権があるということを少し丁寧に説明した
一応在籍出向だから、懲戒権が労働契約から生じるとしたらアラてなるからね
397氏名黙秘:2007/05/19(土) 23:33:38 ID:???
> 少数派の意見を取り入れる手続を無視して、多数決。→特段事情でX11らには効力及ばず。
> 賃金請求はできるか。
> 協約は外在的に労働契約を規律。それがなくなれば労働契約は空白に。
> 旧協約は失効。したがって、賃金については空白。

旧賃金体系が就業規則に残ってます
398氏名黙秘:2007/05/19(土) 23:35:58 ID:???
あーBに民事責任追及するのは思いつかなかったな
399氏名黙秘:2007/05/20(日) 04:16:26 ID:???
そもそもE営業所には周知義務はない。
おまけに就業規則ってのは使用者が一方的に作成するもので、
内容が合理的であればそれが契約内容になるってもの。
周知義務違反は就業規則の効力に全く影響しない。
400氏名黙秘:2007/05/20(日) 04:52:35 ID:???
と思うじゃん。
401氏名黙秘:2007/05/20(日) 08:09:35 ID:???
>>398

でも問題の問い方が「懲戒処分はできるか?」なんだよなー。
だから、民事責任追及はむしろ蛇足な気もする。
402氏名黙秘:2007/05/20(日) 08:18:22 ID:???
>399
就業規則の周知義務はあるよ。労基法106条。
403氏名黙秘:2007/05/20(日) 08:21:24 ID:???
民事責任追及なんか書くと印象悪くして裁量点ゼロ
404氏名黙秘:2007/05/20(日) 08:38:36 ID:???
営業所の就業規則は周知義務違反で使えない。
が、Bは本社にまで影響を及ぼしているので、
会社(出向先ね)の就業規則を根拠に懲戒処分できる。
ただし 解雇はむり。
Aは、36協定が上限4時間としていること、
育児介護休業法17条で原則残業拒否可能だから、
(Aの子供は保育園だから小学校前の子供で育児介護法の適用おk)
懲戒処分は無理 とした。

新協約は手続き内規違反、Xの意見を代弁していない。
(Xは運転手で内規は運転手の意見反映するための手続き)
Xとの関係で不利益変更の新協約に拘束力なし
(相対的無効)。
旧協約の効力はXとの関係では残り、差額分の請求おk とした。
405氏名黙秘:2007/05/20(日) 15:56:46 ID:???
>>403
(・∀・)ソレデキマリ!!!
406氏名黙秘:2007/05/20(日) 16:00:32 ID:???
ほぼ出来てるみたいで安心
選択だけは必須と違ってきちんとした知識が必要だったねw
407氏名黙秘:2007/05/20(日) 16:48:24 ID:???
不法行為は余事記載だろう。裁量点に影響するくらいだろうが。
あと、懲戒の種類も不要だろうね。
408氏名黙秘:2007/05/20(日) 16:51:42 ID:???
相談受けた弁護士としては、懲戒処分の種類についてもアドバイスすべきだと思うよ
俺はA?かな子育ての人
には、一番軽い処分にすべきとした
409氏名黙秘:2007/05/20(日) 17:16:46 ID:???
>>408
そういうのって、実際働かないとわからなくない?
410氏名黙秘:2007/05/20(日) 17:43:45 ID:???
弁護士はプロフェッショナルなわけですが

世間知らずのボンボンだとしてもなー
411氏名黙秘:2007/05/20(日) 18:09:22 ID:???
>>410
俺達は学生あがりの受験生なんですけど。
412氏名黙秘:2007/05/20(日) 19:43:32 ID:???
だとしても労働関係の専門家としての意見を求められるわけだが
413氏名黙秘:2007/05/20(日) 20:40:16 ID:???
>>412
そうですか。では、どの懲戒にすれば良かったですか?
414氏名黙秘:2007/05/20(日) 21:46:44 ID:???
2問目で余後効とかいうけど、協約は発行しているわけだが。
有利原則の問題だろ。
415氏名黙秘:2007/05/20(日) 22:16:23 ID:???
>>414
私はそうしましたよ。余呉港は書きませんでした。
丁度行きの電車で百選の有利原則のやつ読んだので、調子に乗って書きすぎてしまいましたが。
416氏名黙秘:2007/05/20(日) 23:23:57 ID:???
>>413
バカか?
自分の意見を書くことが求められているのであって、それと離れた正解があるのではない
417氏名黙秘:2007/05/21(月) 02:14:44 ID:???
>>414
いや、不利益変更による規範的効力が少数組合員に及ぶかにつき、
朝日海上(石堂)規範→あてはめ→少数組合員との関係で規範的効力
否定すれば、そもそも就業規則と協約の抵触問題は生じないから、
有利原則は論ずる必要ないと思うよ。で、予後効の問題になると。
418氏名黙秘:2007/05/21(月) 02:24:21 ID:???
俺も規範的効力否定のとこまで同じだけど、
旧賃金規程残ってるって書いてなかったか
協約の期間が切れたら契約内容を規律しなくなるのは、あくまでも協約として契約を直接規律しているときだけであって、
就業規則に明文化されたら、別途そっちで契約内容になるのでは?
労働法苦手なんだが、おかしいかな?
419氏名黙秘:2007/05/21(月) 03:22:04 ID:gAr22SNO
Bは本社にまで影響を及ぼしてるってどういう意味?
本社のが事業所まで及ぶってこと?
就業規則は事業所ごとというのが労働法の考え方なんだが…
420氏名黙秘:2007/05/21(月) 08:10:55 ID:???
>>416
では、あなたは何と書いたのですか?
421氏名黙秘:2007/05/21(月) 10:07:18 ID:???
たしかに規範的効力が少数組合員に及ぶこと否定すれば余後効の問題っぽく
なるなあ。オレ肯定したので、全然思いつかなかったわ。

でもその場合でも、418がいうみたいに、旧就規に期限でもついてないかぎり、旧就規の内容が
契約関係を規律するんじゃないかと。よくわからんけど。
422421:2007/05/21(月) 10:19:30 ID:???
いや、やっぱりその構成だと余後効論じる必要あるわ。
化体説とで結論に差がでてくる余地がある。ごめん。
423氏名黙秘:2007/05/21(月) 10:25:14 ID:???
新協約はX10らとの関係でのみ相対的に無効になるだけ。
その結果、旧協約もX10らとの関係では改廃されずに残る。
旧協約は期限切れではなく新協約が出来たため排除されたのであり
新協約が無効なら旧協約が残る。
余呉港は出てこないのでは?
424氏名黙秘:2007/05/21(月) 10:48:32 ID:???
>>419
Bのミスは、本社の企業秩序維持権まで侵害したと言う意味。
Bのミスで本社営業本部まで事後処理に負われているから。
就業規則は事業所ごとのルールであるが、
営業所の就業規則が周知義務違反で根拠に使えない以上、
上記事情を根拠に本社つまり会社に対する企業秩序侵害として
構成して、会社の就業規則を根拠に懲戒処分できる とした。
あと、出向先の会社なんで解雇は無理とした。
425氏名黙秘:2007/05/21(月) 16:41:09 ID:???
今日問題みたもんですが、X11〜X13の20%の賃金減少って、何を根拠に減らしたのでしょう
か?

後、出向先が懲戒処分できるということが問題の前提になっているようですが、菅野とかは、懲
戒処分は基本的に出向元しかできないと書いあるし、出向協定には懲戒処分についての定め
が無かったのだから、出向元しか懲戒処分する権限がないように思われるのですけど。
426氏名黙秘:2007/05/21(月) 17:01:10 ID:???
ま、とにかく、問題文も菅野もしっかり読んで、
がんばれよ。
427氏名黙秘:2007/05/21(月) 17:06:19 ID:???
>>425
問題文読めカス
でも後半の指摘は本文で触れる必要はあると思う
428氏名黙秘:2007/05/21(月) 17:49:40 ID:???
出向元しか懲戒できないよって考えたら、3行で答案終わらないか?
429氏名黙秘:2007/05/21(月) 18:17:50 ID:???
終わるけど不適切な内容だね。
頭が悪いと跳ねられて終わりでしょう。
430氏名黙秘:2007/05/21(月) 22:11:35 ID:???
賃金カットの根拠をどちらが主張するのかは、論点だろ。
原告は、旧協約又は就業規則による賃金額の定めを主張立証すればいい。
被告会社側は、賃金減額理由を抗弁として主張する必要があるから、7.10協約が有効であることを抗弁とし
て主張立証する必要がある。
そして、7・10協定が無効であることは、原告の再抗弁事由となる。
431氏名黙秘:2007/05/22(火) 00:58:13 ID:???
>>430がもっともだね
これで一安心
432氏名黙秘:2007/05/22(火) 01:28:47 ID:???
すみません。労働法は学部で百選読まされて、
それ以来は社会人やってるときに知った知識しかないんですけど、
最初に読むとしたらシケタイですか?菅野ですか?
433氏名黙秘:2007/05/22(火) 01:31:47 ID:???
最初がどのていどまで続くのかによる
434氏名黙秘:2007/05/22(火) 01:50:46 ID:R4jcjhMV
取りあえず1ヶ月を目安にシケタイを100回ぐらい
速読で通読することを考えています。
435氏名黙秘:2007/05/22(火) 01:57:02 ID:???
この書き込みは削除されました。
436氏名黙秘:2007/05/22(火) 03:41:18 ID:???
シケタイ横に置いて菅野を嫁
シケタイにないところは最初は飛ばせ
つか労働法シケタイはなんかCみたいだけどな
労働法のCは明後日の方向に行ってしまってるが・・
437氏名黙秘:2007/05/22(火) 09:22:33 ID:???
余後効はいらん。
有利原則は論外。
出向についての黙示の合意必須。
いずれの就業規則の適用かの認定必須。
協約の不利益変更(手続き面)は必須。
懲戒の相当性(種類)について言及は加点。
民事責任は加点(Xらの主張にない)。
STG:解雇無効・地位確認・賃金請求
のみで問題なし。
予告解雇の際に交付した金銭の帰趨への評価も加点(必須だが2ちゃん見る限りかいてるやつ少なそうだし)。

1問と2問の論点がごっちゃだけどこれで充分200位には入る。
438氏名黙秘:2007/05/22(火) 09:30:28 ID:???
>437
確かに、去年の再現読んでたら、これくらいをきっちり書けているとそれだけで上位に入っているからね。
439氏名黙秘:2007/05/22(火) 09:32:08 ID:???
>437
ユシ協定の少数組合適用が抜けてるけど…
440氏名黙秘:2007/05/22(火) 09:40:38 ID:???
>>439
2問目は、これが抜けてると即死
441氏名黙秘:2007/05/22(火) 12:59:38 ID:???
2問目は解雇無効となるとして、
解雇期間中の賃金額が幾らかになるかについて、
7・10協約の少数組合員への拡張適用の当否は
書かなくていいの?勿論否定するけど。
442氏名黙秘:2007/05/22(火) 13:10:52 ID:???
>>441
え、否定すんの?
443氏名黙秘:2007/05/22(火) 13:25:34 ID:???
>>442
アイタタタ、やっちまったよ。
X1〜X10がP組合脱退して、組合員数は4分の3を割ってたんだな・・・
拡張適用の当否なぞ問題にならんなこりゃ。
嘘書いてしまった・・・。
444氏名黙秘:2007/05/22(火) 15:00:03 ID:???
>>443
あ!終わったよ・・・・orz
445氏名黙秘:2007/05/22(火) 15:08:37 ID:???
つーことは、R組合員たるX1〜X10には従前の協約ないし就業規則が
適用されるってこと?
446氏名黙秘:2007/05/22(火) 16:15:01 ID:iNYqXOp5
ちとお聞きしたいのですが
シケタイ読んどけばだいたいOKでしょうか?

菅野読むメリットはありますか?
447氏名黙秘:2007/05/22(火) 16:17:46 ID:???
>>445
就業規則は変更されてるから、変更後のが適用される
448氏名黙秘:2007/05/22(火) 16:23:03 ID:???
>>446
ケースブック労働法をつぶして菅野で完璧。
ついでに明治で菅野の労働法を受講すれば、労働法で落ちることはありえない。
449氏名黙秘:2007/05/22(火) 16:24:30 ID:???
>>448
就業規則は改定されてないんじゃ?
450氏名黙秘:2007/05/22(火) 16:49:51 ID:???
今年もウォッチングでほぼ対応できた。
まあケースブックを全部やるならあえてウォッチングまでやらなくてもいいとは思うが。
451氏名黙秘:2007/05/22(火) 17:21:24 ID:2ifirzyR
出向についての黙示の合意ってなんのために書くんだよ
そもそも出向なんかするつもりなかったんだとかいうのか?
懲戒との関係では出向元の規則を引き継いでるかが着眼点。

余後効がいらないってのもよくわからん。
就業規則あってもそれは労働契約の内容になるんだから(判例or定型契約説)、労働契約と就業規則は別々に存在してるわけじゃない。
「労働規則によって修正された労働契約」が外在的に規律する規範の消滅の結果、労働契約は白紙になる。
白紙部分を埋める規範として就業規則が出てくる。
協約失効即前の就業規則が復活というのは論理の飛躍がある
452氏名黙秘:2007/05/22(火) 17:27:48 ID:???
しぶしぶながら出向を認めたんだから
黙示じゃないだろ
453氏名黙秘:2007/05/22(火) 18:02:41 ID:???
>449
まだ改定してないよね。
454氏名黙秘:2007/05/22(火) 21:38:16 ID:???
遅延損害金年6分付けるの忘れた
455氏名黙秘:2007/05/22(火) 22:03:05 ID:???
>>451
お前まだまだだね
個別の論点しか知らないみたい
456氏名黙秘:2007/05/22(火) 23:32:15 ID:???
>>451
出向についての黙示の合意ではなく、懲戒に服する旨の黙示の合意じゃない?
問1は、出向先が懲戒権を行使できるかが出発点で、どんな構成にしろそれを答案に示す必要がある。
457氏名黙秘:2007/05/22(火) 23:41:02 ID:???
懲戒権は労働契約から発生するから、出向先との労働契約の成立を認定しないといけないよ。
458氏名黙秘:2007/05/22(火) 23:50:48 ID:???
労働契約を結ぶだけじゃ懲戒は行えない。
459氏名黙秘:2007/05/23(水) 00:02:21 ID:???
規定がいるとかはその次の話
相当性はさらにその次の話

労働法って論点主義っぽい人多いけど、
労働関係は権利義務で構成されてるってきちんと理解できてる人少ないよな
460氏名黙秘:2007/05/23(水) 07:01:42 ID:???
461氏名黙秘:2007/05/23(水) 09:24:52 ID:???
>>451
出向について黙示の合意と懲戒権の合意はべっこだが、
出向は労務提供相手の変更なので包括てきでも合意必要(民法)
懲戒は労働契約から当然に生じないので合意必要。
出向元の就業規則の適用には同意必要。

余後効については書いても良いと思うよ。4枚しかないのに大展開は
やばいだろうけど。
462氏名黙秘:2007/05/23(水) 11:05:12 ID:???
第2問は、協約の拡張適用書くのは間違いなの?
463氏名黙秘:2007/05/23(水) 11:15:48 ID:???
>>462
みたいだね・・・・。大展開しましたよw
464氏名黙秘:2007/05/23(水) 12:57:38 ID:???
懲戒については出向前の会社の就業規則に規定がある。
この内容が合理的である限り、それが契約内容になる。

今回の場合は、出向前と出向先では就業規則の内容は同じ。
出向の際に、改めて個別の同意なんか不必要。
465氏名黙秘:2007/05/23(水) 13:45:31 ID:???
>>464
つまり、出向先が懲戒できるかという話は不要であるということ?
466氏名黙秘:2007/05/23(水) 16:03:15 ID:???
とる見解によっては書くことが変わってくる良問だったのか?
俺の筋だと拡張適用は書く必要なかったが
467氏名黙秘:2007/05/23(水) 16:04:32 ID:???
>>464
契約ってのは当事者同士の合意なんだよ?w
分かってる?
468氏名黙秘:2007/05/23(水) 16:38:45 ID:???
AとBって、管理監督者ではないよねw
469氏名黙秘:2007/05/23(水) 16:48:16 ID:???
労働者だろその二人は
470氏名黙秘:2007/05/23(水) 16:57:05 ID:???
>469
労働者と管理監督者の区別つかないの?
471氏名黙秘:2007/05/23(水) 17:19:14 ID:???
>>464
もう一年がんばってね。
うかってたとしても、思いやられるから勉強した方が良いよ。
思いこみすぎ。
契約は2当事者間の合意のことだから。

拡張適用は書いてもいいけど、少数組合には及ばないと考えるのが
普通だから拡張適用を否定するのが一般的。
472氏名黙秘:2007/05/23(水) 17:27:36 ID:???
在籍出向の場合 二重の労働関係になるんだよね
これをまず書いた
つまり 出向先が労務の提供相手であり
出向先の企業秩序維持定立権に服する
出向が適法になされたら労働者は
出向先の企業秩序維持権に基づく
懲戒権に服することになるんだよね
だから出向先の会社も労働者を懲戒できる
ただし 解雇はだめ
473氏名黙秘:2007/05/23(水) 17:33:45 ID:???
拡張適用書いてしまった。
余事記載なんで無視で終わると思うけど。
論点てんこ盛りだと思ったよ。
両方とも4頁終わりまで書いたから。
474氏名黙秘:2007/05/23(水) 17:34:07 ID:???
>>472
その前提に点は結構ふられてるはずですよね?

予告手当の処理はどうしました?
475氏名黙秘:2007/05/23(水) 17:36:12 ID:???
前提なんで軽く書いただけですが
点は来るとおもいますよ
予告手当ての処理はしてないです
すればよかったと思ってます
476氏名黙秘:2007/05/23(水) 17:40:47 ID:???
そうですか。
私はあけぼのタクシーとの関係がわからずで結局536条2項のみで
処理しちゃいました。
477氏名黙秘:2007/05/23(水) 17:49:35 ID:???
472は高得点が望めるね。
自分もそこを書こうとしたが知識が整理つかないのでスルーしてしまった。
平均にとどかないな。
478氏名黙秘:2007/05/23(水) 17:51:39 ID:???
予告手当は、もともと請求の内容に入らないってやっちゃったよ。

ところで、拡張適用って書いていいの?10人抜けたら72%になる気がするんだけど。
479氏名黙秘:2007/05/23(水) 18:02:14 ID:???
えっ?!そうなんですか??
それは知らなかった。。やっちゃいましたよ。
試験委員が論点を省略するために後付で措置を
したんでしょうけど。
そんな計算してなかったです。
書かなくて良さそうですね。
ということは、
ユシ協定の無効と解雇無効と賃金請求で充分そうですね。
480氏名黙秘:2007/05/23(水) 18:33:37 ID:???
>>472
> 在籍出向の場合 二重の労働関係になるんだよね
> これをまず書いた
> つまり 出向先が労務の提供相手であり
> 出向先の企業秩序維持定立権に服する
> 出向が適法になされたら労働者は
> 出向先の企業秩序維持権に基づく
> 懲戒権に服することになるんだよね
> だから出向先の会社も労働者を懲戒できる

激しく同意
これが設問の大前提として必須になるよな
これに一枚かけた
481氏名黙秘:2007/05/23(水) 18:45:57 ID:???
>>480
一枚も書いたんですか。。
やはり優秀な人は違うな。
482氏名黙秘:2007/05/23(水) 18:51:34 ID:???
いや最初だから緊張して冗長になっただけ
しかも一文ごとに改行した…w

最初だから妙に力んでしまったなw
483氏名黙秘:2007/05/23(水) 20:45:30 ID:???
選択で高得点とってもあんまり影響ないような気がする
484氏名黙秘:2007/05/23(水) 20:49:42 ID:???
>>483
選択の点差を侮ると痛い目にあうよ
485氏名黙秘:2007/05/23(水) 21:26:02 ID:???
地道に稼ごうや
効率よくな
486氏名黙秘:2007/05/23(水) 21:37:41 ID:???
選択科目だけ、1科目で偏差値出すから
素点で高得点とると偏差値換算で75とか取れる。
論文の乗率1.75掛けると短答で43.75のアドバンテージに匹敵するよ。
487氏名黙秘:2007/05/23(水) 21:46:15 ID:???
ほんまかいな
488氏名黙秘:2007/05/23(水) 23:09:19 ID:???
>>472
出向協定に「懲罰権が出向先に生じる旨の記載」がなければ、懲戒はできないとウォッチングに書いてあった気が。
企業秩序維持権から当然に懲罰権は生じないと思うんだけど。
489氏名黙秘:2007/05/23(水) 23:15:59 ID:???
俺は、原則として出向先は懲戒できない。例外として、出向先の企業秩序を乱すときは懲戒できるって意味不明の規範を立ててしまいました。
490氏名黙秘:2007/05/24(木) 00:16:07 ID:???
企業秩序維持のために懲戒権が認められ、
規定として具体化されていれば、それに沿った懲戒権行使が可能になる。
491氏名黙秘:2007/05/24(木) 00:17:49 ID:???
>>489
デタラメじゃないけどちょっと理屈に隙間があるよね。
492氏名黙秘:2007/05/24(木) 00:18:48 ID:???
>>472の指摘はその通りだと思うな。
493氏名黙秘:2007/05/24(木) 00:31:05 ID:DaVWuByi
シケタイと百選やればだいだいOKかな?
494氏名黙秘:2007/05/24(木) 00:32:28 ID:???
だいたいはね
495氏名黙秘:2007/05/24(木) 00:32:57 ID:???
出向先の懲罰権に服する労働者の同意を何らかの形で認定しなきゃならん気がするが。
496氏名黙秘:2007/05/24(木) 00:35:40 ID:???
それを労働契約の成立でまかなうのが一般的だろうと思うよ
労働契約から企業意地鼎立権やら懲戒権が発生するという立場に立てば
あくまでも合意によって懲戒権の発生を認める立場ならその合意の認定もしないとね
497氏名黙秘:2007/05/24(木) 01:38:13 ID:???
労働契約を締結すれば懲戒権が発生するのが一般的?
労働契約の内容にするために、就業規則の制定や個別的合意が必要というのが通説だと思うが。
498氏名黙秘:2007/05/24(木) 01:41:31 ID:???
百選とケースブックってどっちがいいのかな?
499氏名黙秘:2007/05/24(木) 01:45:58 ID:???
当然のように出向あるだけ出向先が企業秩序維持権に基づき懲戒権行使できると書くのは危険。

基本は出向協定で定める。解雇だけでなく、出勤停止にしたって、
それが給料計算に直結する場合、出向元に賃金支払の権限・義務があれば出向先が当然には出勤停止できない。
500氏名黙秘:2007/05/24(木) 01:53:00 ID:???
ああ学説からしたら異論多いところだろうが、判例を前提に勉強してたからそういう言い方になった
失敬
501氏名黙秘:2007/05/24(木) 01:54:14 ID:???
>>499
出向規定に懲戒に関する規定がないからさあどうする
という問題だね
きちんと順を追って論じるには
502氏名黙秘:2007/05/24(木) 01:55:03 ID:???
>>498
異質だから比較はできないけど、少なくとも百選は必須でしょう
503氏名黙秘:2007/05/24(木) 01:55:08 ID:???
菅野によると、出向協定で出向先に人事権が掌握されている場合には出向元の懲戒権否定されるみたいだね。
ウォッチングでも、出向先も場合によっては戒告・訓告はできるって書いてあるから、原則できないのかな?
504氏名黙秘:2007/05/24(木) 01:58:02 ID:???
>>499 501
それを逃げて答案書いた人がほとんどじゃない?
俺も問題見た途端、どうしよって思ったもん。
505氏名黙秘:2007/05/24(木) 02:02:49 ID:???
懲戒権が認められる根拠についてちゃんと考えてましたかって問題だったわけだね
506氏名黙秘:2007/05/24(木) 02:03:46 ID:???
出向命令の有効性とかそんなことつらつら書いてたら・・w
507氏名黙秘:2007/05/24(木) 07:09:26 ID:???
新司法スレ乱立気味なので整理してみた

総合スレ(主に論文6法、行政法、選択科目は各スレで)
誰か建てて!!

死因スレ
誰か建てて!!

行政法スレ
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1170943199/l50

労働法スレ
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1167053513/l50

短答スレ
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1179852106/l50

雑談スレ
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1179616985/l50

今後の過ごし方スレ
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1179641918/l50
508氏名黙秘:2007/05/24(木) 09:34:10 ID:???
509氏名黙秘:2007/05/24(木) 10:14:35 ID:???
otu
510氏名黙秘:2007/05/24(木) 14:28:47 ID:???
結構議論進んだね
511氏名黙秘:2007/05/24(木) 17:56:43 ID:???
労働は煮詰まった感じですな。
512氏名黙秘:2007/05/24(木) 18:00:03 ID:???
あとは実力者が休み明けで来るのをのんびり待つか
513氏名黙秘:2007/05/24(木) 18:07:35 ID:???
筋がいい奴とほぼ同じで安心だ
514氏名黙秘:2007/05/24(木) 18:56:23 ID:???
515氏名黙秘:2007/05/24(木) 23:36:08 ID:???
今年の1問目は勧業不動産事件がベースでしょうか?

労働法改正もきになりますね。
516氏名黙秘:2007/05/25(金) 00:16:30 ID:???
勝手に具体的な事件と関連づけるのはやめた方がいい
判例の知識が問題をありのまま素直に読めなくする
もっとも、判例の勉強をすることはそれとは別に非常に大事なことだけどね
517氏名黙秘:2007/05/25(金) 07:12:16 ID:LXe3Mvtq
設問1
>>370
>>378 >>379 >>380

設問2
>>372
518氏名黙秘:2007/05/25(金) 10:37:41 ID:???
すみませんが、出向の単一契約説の論証を教えてください。
519氏名黙秘:2007/05/25(金) 16:22:22 ID:???
出向を単一契約とする説あるの?
知らんかった。三面契約って考えるのってことかな?
いずれにせよ、契約の解釈だろうから論証じゃなくて具体的事例のあてはめ
だと思いますが。
520氏名黙秘:2007/05/25(金) 16:23:36 ID:???
単一契約と解すると
論証は何でもありになるんじゃね?
521氏名黙秘:2007/05/25(金) 16:25:56 ID:???
どっちの就業規則の適用があるかも契約の解釈
522氏名黙秘:2007/05/25(金) 16:42:32 ID:???
なるへそ・・
523氏名黙秘:2007/05/25(金) 23:36:38 ID:???
労働法リローデッドはいつでるの?
524氏名黙秘:2007/05/25(金) 23:39:52 ID:???
来年の新司に向けて勉強するのですが、
お勧めの教材があれば教えてください。
525氏名黙秘:2007/05/26(土) 01:03:01 ID:???
まぁまぁ実力者の俺が、拡張適用の話をしてあげよう。

あそこは時系列の整理を聞いてたんだ。
「脱退した日に新しく労組を…」
「後日除名にして…」
不自然だと思わなかった?

あとわざわざ従業員100人、組合80人、
脱退するのが10人って書いてあったんだしね。

組合がいつできるの?使用者に告げればいいの?
(あたりまえだけど組合成立について一言)

脱退で組合抜けたの?抜けてなかったら2重に所属してるの?
そしたら17条でしょ(80人所属)。でも適用のときには除名してるでしょ。
途中から75人割ったら17条の効力はどうなるの?
(こーゆーのを緻密に認定する、知らなかったらどっちでもいいから書く)
効力が維持されても少数組合に所属してるでしょ。
脱退で抜けたならそもそも拡張適用じゃないでしょ(70人)。

こーゆーことを事案にそって整理すべきだったのね。
こまかい知識を要所にちりばめると理解も示せるし。

これから再現書く予備校あったら、参考にしなさい。
526525:2007/05/26(土) 01:03:54 ID:???
ちなみに設問1は<<499 <<501の言う通り、
懲戒権の根拠、所在、どの規則をだれが使うの、
と、その辺を聞く問題だったので、正面から答えてれば点がつく、
そこを逃げると他の論証がきれいでも平均止まり。
これはほぼ間違いないだろうね。
527525:2007/05/26(土) 01:08:00 ID:???
>>これから再現書く
→参考答案書く〜


528氏名黙秘:2007/05/26(土) 03:00:37 ID:???
>>517
すげーな。試験時間中にこれ全部書いたら90点超えるね。
529氏名黙秘:2007/05/26(土) 11:24:30 ID:???
>>525
はー、そんなに難しい問題だったのね。
それなら、あまり差がつかないかな?
530氏名黙秘:2007/05/26(土) 14:56:53 ID:???
>>525
それは勿論俺も書いたが、迷ったのが組合脱退してユシ協定でくびになったあとの
社員数が90名、すると、70名の組合は四分の三を維持しているんだよ。
するとその段階では拡張適用の問題は残るんだよな。
531氏名黙秘:2007/05/26(土) 16:40:06 ID:???
>>530
だぁーーーーーーーーーーーーっ、

じゃあ、どっちみち拡張適用必須やんか!
532氏名黙秘:2007/05/26(土) 18:25:56 ID:???
拡張適用肯定→しかし少数組合員のXさんらには適用されず→旧賃金体系による給与支払請求
こんなかんじでいいのでしょうか?
533525:2007/05/26(土) 19:03:32 ID:???
>>530
なるほど。それは気付かなかった。
ただ、解雇が無効で話をすすめれば、
そもそも社員数は90人にはならないとも思われるな。

>>532
>拡張適用肯定
というために、事実を認定してほしかったんだろうね。
新しく組合作ったヤツらは、協定締結前に脱退届けを出してるから、
これで脱退とすれば、拡張適用の話にはならないはず(70人)。
この辺を綿密に認定してほしかったと。

ただ、ここはほとんどの人はそうやってかいてるだろうな。
534氏名黙秘:2007/05/26(土) 19:49:33 ID:???
今までその点について触れた香具師はいないからしっかり書けてれば大きな加点
535氏名黙秘:2007/05/26(土) 19:55:37 ID:???
530だが、俺はそのストーリーで書いたが、90人で考えるか、100人で考えるか
わからず、両方ありうるみたいなことを書いて、筆が鈍った。
そこだけが、自信がない。
536氏名黙秘:2007/05/26(土) 22:17:59 ID:???
拡張適用書いている人は「一の工場事業場」の要件はどう処理したの?
問題文からは、Yがいくつ事業場持っているかわからないんだけど。
そして、菅野は「工場事業上」と「企業」は同視できないとしている。
「工場事業上」=「企業」という下級審判決もあるみたいだけど、その点は書いてるの?
537525:2007/05/26(土) 23:29:55 ID:???
>問題文からは、Yがいくつ事業場持っているかわからない
ということは、その要件は検討しなくてもいいんじゃないかな。
下級審判例があるなんて書かなかったけど、それまずいのかなぁ?

ちなみに、そこ菅野先生は少数説だった気がしますね。
労働法で多数説も少数説もないのかもしれないけど、
作成者はあんまり意識しなかったんじゃないかなー。

普通に解いていくと、「脱退届」→脱退って考えて、
17の話にはならないはずだから、
(むしろ普通に処理できる実力者は書かないのが正しい)
反論したい気持ちもわかるけど、
普通に問題文読んだら、事実整理→帰結の整理させようとしてるのは
明らかだと思うけどなー。

誰かも書いてたけど、他できてれば、ここ書かなくても十分上位だよ。
538525:2007/05/26(土) 23:37:29 ID:???
>>529
差はつかないでしょ。
わざと気付きにくくして、というかそこ書かなくても
話がきれいにつながるように出来てる問題、
こーゆーのはなかなか書けない。

>>530
>勿論
勿論ってことないだろ、あんま煽るなw
539氏名黙秘:2007/05/26(土) 23:40:39 ID:???
>537
拡張適用書くのは危なそうだな
540氏名黙秘:2007/05/27(日) 03:24:50 ID:???
5行くらい組合除名の有効性について書いたんだけどさ。
主張反論形式で
(組合)除名→(X)その前に脱退届け→(組合)同意してない→(X)同意不要
みたいな感じで。
マイナスってことはないだろうけど、誰も書いてなさそうだし加点事由でもなさそうですねw
541氏名黙秘:2007/05/27(日) 08:44:08 ID:???
>>539
3頁中1頁弱書いた・・・orz
542氏名黙秘:2007/05/27(日) 10:27:04 ID:???
俺は、1問2問とも4枚書いた
543氏名黙秘:2007/05/27(日) 10:42:04 ID:???
皆、労働法簡単だったというが、1問目にしても正確な理解がなければ
きちんと書けないし、2問目にしても、問題をしっかり読み込まなければ
ミスが誘発される。
結果としては、けっこう差がつく問題だったと思うよ。
544氏名黙秘:2007/05/27(日) 12:37:11 ID:???
>537
> ちなみに、そこ菅野先生は少数説だった気がしますね。
> 労働法で多数説も少数説もないのかもしれないけど、
> 作成者はあんまり意識しなかったんじゃないかなー。

調べたら、西谷、ウォッチィングの和田も事業場単位説だね。
545525:2007/05/27(日) 15:11:25 ID:???
>>540
当然加点でしょ。

去年と一緒。
懲戒解雇した→その前に退職願提出
ヒアリングでも、ここの事実整理ができてなかったと嘆いてた。
だから今年も同じように出してみた。
今年もほとんどできてなかった。
今年のヒアリングでも嘆く。

出題者は同一人物でしょうな。
来年も出ますよ。
546氏名黙秘:2007/05/27(日) 16:26:30 ID:???
>540
組合規約に同意条項があるといった事情が何も書いてないのに、脱退に同意が必要と書いちゃうのはどうかしら?
脱退自由の原則から、スルーしたほうがいいと思うけど。
547540:2007/05/27(日) 21:05:16 ID:???
>>546
だって、脱退届け出した後に組合が除名してるじゃないですか?
だから、予想される反論として「同意してねーぞ」と。
もちろん、脱退自由の原則書いて否定しましたよ。
548氏名黙秘:2007/05/27(日) 21:19:47 ID:???
これっていわゆる論点引っ張り込みって奴じゃないの
549氏名黙秘:2007/05/27(日) 22:09:39 ID:???
新司法試験用で定番の基本書はなんですか?
550氏名黙秘:2007/05/27(日) 22:10:51 ID:???
>>549
菅野以外にないっしょ。
551氏名黙秘:2007/05/27(日) 22:28:21 ID:???
宝来
552氏名黙秘:2007/05/27(日) 22:30:37 ID:???
551は蓬莱だろ
553氏名黙秘:2007/05/28(月) 10:26:42 ID:???
除名の有効性ねぇ。有効か否かでなんかかわるんですか?
いつ組合を脱退しようが解雇の有効性はユシ協定の効力の問題に
落ち着く気がするんですが。。
同意の有無を論じる実益を教えてください。

拡張適用の有無はやはりみんな悩んだとこみたいですね。
書いたとしても否定するのが普通だから長くて5行位ですかね。
4頁中の五行以上書いてると確実に他の論ずべきことを落としてる気が。。
554氏名黙秘:2007/05/28(月) 10:36:27 ID:???
>>553
て事は、解雇無効期間中の賃金は、旧賃金体系基準で算定したもの
と考えてokですかね?
555氏名黙秘:2007/05/28(月) 12:07:35 ID:???
>>554
余後効によって旧賃金体系基準で算定したものになります。
556氏名黙秘:2007/05/28(月) 13:57:41 ID:???
>>553
除名が無効なら、そもそもユシ協定の適用にすらならないんじゃない?
別に2つの組合に所属してたっていいわけだし。
問題を解くうえで書く必要はないことだけど、事案分析っていう点では減点はないんじゃないかな。
加点はなくても、印象はいいんじゃない?ほかに失敗してなけりゃだけど。
557氏名黙秘:2007/05/28(月) 14:28:52 ID:???
除名の効力を書いて欲しいなら、組合規約が掲げられているはず。
それがないなら、除名の効力を論ずる必要はないと思うけど。
558氏名黙秘:2007/05/28(月) 17:03:51 ID:???
>>555
就業規則に基づく旧賃金体系は誤りですか?

559氏名黙秘:2007/05/28(月) 17:33:12 ID:???
>いつ組合を脱退しようが解雇の有効性はユシ協定の効力の問題に
>落ち着く気がするんですが。。
当たり前w
560氏名黙秘:2007/05/28(月) 17:40:39 ID:???
へへっ、この感じだと大差は付かないな。
561氏名黙秘:2007/05/28(月) 17:47:21 ID:???
>>555
余後効によって旧賃金体系基準とすると、
「就業規則の改定が遅れた」という事情は使わないってこと?
余後効は通常、規則などに「賃金は協定による」など、
具体的算定に依るべき基準がない場合に用いられることが多いと
思うんだけど、そうでもない?
562氏名黙秘:2007/05/29(火) 03:21:43 ID:???
>>559
当たり前だっていうなら、判例・通説で決まってることは書かないしな。
ユシ協定が無効だなんて書いた奴いないだろうけど、当然に有効と書く奴もアウト。
563氏名黙秘:2007/05/29(火) 09:40:01 ID:???
2問はトラップが多い問題だったな
564氏名黙秘:2007/05/29(火) 12:11:43 ID:???
>>556
問題解く上で必要ないという意味なら別にいいと思います。
>>561
僕も余後効書きませんでしたよ。
565氏名黙秘:2007/05/29(火) 23:29:04 ID:???
結局、今年の労働法の難易度ってどんな感じだと思います?
自分的には去年の新司と同程度なのではと。
566氏名黙秘:2007/05/29(火) 23:37:24 ID:???
森戸プレップ面白いよね
これで今年の問題解けるかな?
567氏名黙秘:2007/05/30(水) 00:22:57 ID:???
>>565
表面的に捕らえると易
深く突っ込むと難
といったところでしょうか。
実力しだいでかなりの差がつきそうだと思います。
568氏名黙秘:2007/05/30(水) 02:09:00 ID:???
>>565
去年と同じだと思います。
7割位の人は一通り書けたと思ってて、
出題者が予定した問題に一通り触れられているのはごくわずか。
去年の問題の分析もろくにしなかった馬鹿が
成績通知見てショックを受ける感じでしょう。
569氏名黙秘:2007/05/30(水) 09:02:50 ID:???
去年より難しくなってると思うけど
特に2問は引っ張り込み答案になりやすい問題だよ
570氏名黙秘:2007/05/30(水) 11:24:52 ID:???
差はかなり出てると思うよ。
571565:2007/05/30(水) 22:44:50 ID:???
大体、みんな同じ感想みたいですね。
1問目はあてはめ問題、2問目は論点・知識系、
と思わせといて実は深いと。

明後日答案書いた人は少なそうですけど。
572氏名黙秘:2007/05/31(木) 04:11:26 ID:???
>>566
面白いけどさすがに新司法は無理だと思う
573氏名黙秘:2007/05/31(木) 13:59:52 ID:???
>>572
森戸+争点+判例百選ではどうよ?
574氏名黙秘:2007/05/31(木) 14:29:02 ID:???
>>528

>>378 >>379 >>380
って出来はともかくほとんど再現答案じゃん。
しかも試験中に何でこんなの作ってんだよwww
暇人というかなんというか。
575氏名黙秘:2007/05/31(木) 19:41:49 ID:???
争点ってどんな位置づけの本なの?
民訴でいう重点講義みたいなもの?
576氏名黙秘:2007/05/31(木) 20:16:07 ID:???
出題ポイントをかっさらうみたいに、
菅野をハイスピードで拾い読みするのはあり?
577氏名黙秘:2007/05/31(木) 21:49:15 ID:???
労働者からの退職申し入れについて
民法627条1項が適用されるとされているけれども
627条には2項があるよね 2項は適用されないのかね?
578氏名黙秘:2007/05/31(木) 23:08:15 ID:???
予告手当てで控除出来る範囲を、何故か平均賃金の6割以上の部分のみと論証してしまいました…
579氏名黙秘:2007/06/01(金) 08:22:41 ID:???
争点は争点だろ
580氏名黙秘:2007/06/01(金) 09:18:17 ID:???
仮処分を落としてしまった…
581氏名黙秘:2007/06/01(金) 10:59:07 ID:???
細かい点を気にしてもしょうがない
メインがしっかり書けてればいいんじゃない
582氏名黙秘:2007/06/01(金) 12:25:19 ID:???
別に仮処分はいらないでしょ。加点程度。
583氏名黙秘:2007/06/01(金) 12:30:18 ID:???
問題文に釈放するにはどうすればいいか?って聞かれてなかったっけ?
584氏名黙秘:2007/06/01(金) 12:36:39 ID:???
釈放するにはどうすればいいか?ってなに?
585氏名黙秘:2007/06/01(金) 13:10:49 ID:???
>>581
メインって何ですか?
586氏名黙秘:2007/06/01(金) 14:58:26 ID:???
>>583
おめーそりゃ行政法だろ。
しかも釈放って。
587氏名黙秘:2007/06/02(土) 01:01:51 ID:???
誰か書いてたけど、結構“トラップ”となりかねない仕込みがある厳しい問題だったね・・
俺も拡張適用はんなり悩んだなぁ
588氏名黙秘:2007/06/02(土) 01:03:18 ID:???
>>567
だね
最低限の点はだれでも取れるし、実力者はかなりはねることのできる出題
いい問題だった
やるな出題者と思った
589氏名黙秘:2007/06/02(土) 01:10:17 ID:CqBiboyi
>>587
全ての事実を使おうとしすぎて、トラップに引っかかってしまった気がします…
今から論文の見直しをして見ます。
590氏名黙秘:2007/06/02(土) 01:49:18 ID:???
帰り道に、「超簡単で差が付かないよ〜」とか言ってた奴等
がいた。実際はそんなに甘くはなかったね。
論点は見えるけど。
591氏名黙秘:2007/06/02(土) 02:05:06 ID:???
そういう見えてない奴は足切りだから
592氏名黙秘:2007/06/02(土) 17:00:07 ID:???
>>589
あー、それはあるなぁ。
事実の選別が新の特徴なのに・・・、orz
593氏名黙秘:2007/06/03(日) 19:56:36 ID:???
前仙台高裁長官の近藤崇晴氏(63)が新しく最高裁判事に就任した。

◆最高裁判所裁判官 (2007年5月23日現在)

氏   名   学  歴   担当小法廷
島田 仁郎  東京大卒  第二小法廷(長官)
横尾 和子   I C U 卒  第一小法廷
藤田 宙靖  東京大卒  第三小法廷
甲斐中 辰夫 中央大卒  第一小法廷
泉   徳治  京都大卒  第一小法廷
才口 千晴  中央大卒  第一小法廷
津野   修  京都大卒  第二小法廷
今井   功  京都大卒  第二小法廷
中川 了滋  金沢大卒  第二小法廷
堀籠 幸男  東京大卒  第三小法廷
古田 佑紀  東京大卒  第二小法廷
那須 弘平  東京大卒  第三小法廷
涌井 紀夫  京都大卒  第一小法廷
田原 睦夫  京都大卒  第三小法廷
近藤 崇晴  東京大卒  第三小法廷

以上15名
594氏名黙秘:2007/06/03(日) 21:48:42 ID:???
法学書院から演習書が出てたけどどうよ?
「ロースクール演習労働法」
595氏名黙秘:2007/06/03(日) 22:35:17 ID:???
拡張適用の話題なんですが。
労組法17条の「同種の労働者」とありますが、
問題文では「約100名の労働者」「80名の運転手で組織される
P労組」とありますよね。
 私は早合点して会社には運転手が80名しかいない、とか思って
しまったんですが。(残り約20人は、管理職とか事務員とか。)
もしそうだとすると分母が80だから、Xらが抜けたとしても
依然75%要件を充足してます。
 まあ組合不参加の運転手がいたとも読めるので爆死ですな。。

596氏名黙秘:2007/06/03(日) 22:44:42 ID:???
>>595
確かに問題文は約100名の「運転手」を雇用とはせずに
「従業員を雇用」とかぼかしてる。しかも「約」をつけてる。
このあたりを場合分けしろということか??
597氏名黙秘:2007/06/03(日) 23:13:49 ID:???
どっちにしろ、80人/100人=75l以上とした俺は言い訳できないなw
598氏名黙秘:2007/06/09(土) 08:13:50 ID:???
最近、労働法って、「大人のイジメ」の解決のための法律だと知りました。
大人がイジメやっている限り、子供のイジメがなくなるわけない。
599氏名黙秘:2007/06/09(土) 11:12:29 ID:???
自分が経営してりゃ、そりゃ不必要な人材は切らないといけないと思うのは当然だろ。
600氏名黙秘:2007/06/09(土) 11:20:49 ID:???
自分が通学してりゃ、そりゃムカつく奴はイジメないといけないと思うのは当然だろ。
601氏名黙秘:2007/06/14(木) 21:55:21 ID:???

602氏名黙秘:2007/06/15(金) 01:22:48 ID:XmE+WGHs
法学書院が出した演習本はどうなの?????
答案もついてるみたいだけど。
603氏名黙秘:2007/06/15(金) 01:30:31 ID:???
自分で読めば馬鹿
604氏名黙秘:2007/06/15(金) 02:42:25 ID:???
>>567
某教授が試験委員になった時点でそうなるだろうと思ってたよw
605氏名黙秘:2007/06/15(金) 06:23:54 ID:???
労働契約法通るのだろうか
606氏名黙秘:2007/06/15(金) 07:53:44 ID:???
>>567-568
いい分析だね。
そうだと思う。
607氏名黙秘:2007/06/19(火) 23:21:41 ID:???
労働法選択の人たちへ
会社名も含めて覚えてる判例って何個くらいある?
608氏名黙秘:2007/06/20(水) 00:22:00 ID:???
140弱
609氏名黙秘:2007/06/20(水) 00:36:04 ID:???
>>607

その質問の意図がつかみかねる。
610氏名黙秘:2007/06/20(水) 03:04:55 ID:???
認知症の老人相手だと思え
611氏名黙秘:2007/06/20(水) 23:27:12 ID:???
これって、どうよ?

島根労働局が、就職支援セミナーの受講者用テキストで、面接対策として「給料・残業・休日について
聞いてはならない」などと誤った指導をしていたことが十九日、分かった。再就職先を得るためには、
賃金や労働時間、休日の質問をタブーと説明。同局は「記述は不適切だった」とし、テキストの再点検
と問題部分の削除を実施する。

テキストは、同局の委託を受けた司法試験予備校などを経営する「東京リーガルマインド」(東京)が作成。
同局が最終チェックをした上で、雇用保険受給者を対象に二〇〇五年度から実施している再就職支援の
セミナーで使っていた。

面接必勝の秘訣(ひけつ)として「自分から給料、休日、勤務時間、役職の話は持ち出さない」と太字で
記載しているほか、「間違っても、給料・残業・休日について聞いてはならない」「金銭や休日の多寡は問題
にすべきでない」など、模範解答のポイントとしてアドバイス。「担当者の上位者を見抜き、その者が好み
そうな回答を心掛ける」との表現もあった。

ttp://www.sanin-chuo.co.jp/news/modules/news/article.php?storyid=407231006
612氏名黙秘:2007/06/20(水) 23:28:02 ID:???
東京イリーガルマインドだからしょうがないだろw
613氏名黙秘:2007/06/21(木) 09:05:26 ID:???
>>611
だって、現実がそうなんだからしゃーないわな。
憲法の変遷と同じ話だろ。
614氏名黙秘:2007/06/26(火) 01:51:47 ID:???
>>611
まさに現実と理想の乖離って感じだなw
「労働条件については事前に使用者と納得のいくまで話し合いましょう」
とかテキストに書くんだろうかwww
615氏名黙秘:2007/06/26(火) 23:55:47 ID:PslRbCBK
この解雇について法的問題点はありますか?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070626-00000017-maip-soci
616氏名黙秘:2007/06/27(水) 00:44:28 ID:???
研修の法的性質
617氏名黙秘:2007/06/27(水) 08:15:00 ID:???
>>615
偽装廃業ならともかく
現実に会社の存続が危機に瀕しているのならしょうがないだろ
618氏名黙秘:2007/06/27(水) 20:45:45 ID:???
まあ解雇しなくても、引き受け手がいるかもしれないから
解雇回避義務を果たす必要はあるだろ
組合無いのかな 組合があったらスト突入して工場に寝泊まりとするとこだろうけど
619氏名黙秘:2007/06/29(金) 00:37:16 ID:???
ミニスカートをはいて接待をせよという業務命令の可否。
620氏名黙秘:2007/06/29(金) 01:02:02 ID:???
横領した女性社員に対し、わいせつ行為に応じれば懲戒解雇を免じるとの約束の可否。
1.実際にわいせつ行為に及んだ場合
2.約束だけの場合
621氏名黙秘:2007/06/29(金) 01:05:50 ID:???
>>619はよくある話だから学者は論じるべき。
622氏名黙秘:2007/06/29(金) 08:23:08 ID:???
>>619
お局を退職させる手段として 若い女性用の制服にする
というのは実際にある話。
ミニスカートは現実離れしているが。
623氏名黙秘:2007/06/29(金) 14:43:21 ID:???
信山社の新シリーズ・労働法判例総合解説
http://www.shinzansha.co.jp/070621hanreisougou.html
624氏名黙秘:2007/06/29(金) 21:36:39 ID:???
>623
実務に就いたら読みたいけど、今のところは百選だけで手一杯 あ〜あ
選択にそんなに時間かけられないからな
625氏名黙秘:2007/07/01(日) 00:15:30 ID:???
研修に賃金払わないのは違法じゃないの?
626氏名黙秘:2007/07/02(月) 19:33:40 ID:???
東京南部法律事務所編
『労働組合Q&A(第2版)』
(日本評論社)
https://sslserver.sbs-serv.net/nippyo/books/bookinfo.asp?No=3081

労働組合法の勉強に最適!
627氏名黙秘:2007/07/03(火) 17:56:17 ID:???
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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628氏名黙秘:2007/07/03(火) 17:57:03 ID:???
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    *なお今回の会場は,例年の開催会場と異なりますのでご注意ください。
◆内 容
 ◎基調講演「雇用システムの変化と労働法の役割」
  菅野和夫氏(明治大学教授)
 ◎シンポジウム「新労働立法と雇用社会の行方
      −−労働契約法・労基法改正・パート法改正」
  荒木尚志(司会,東京大学教授)
  土田道夫(同志社大学教授)
  中山慈夫(弁護士)
  宮里邦雄(弁護士)

◆聴講料:3,000円(税込み)
 但し,7月9日午後5時までにお申し込みいただきますと,特別割引価格2,700円
(10%off)でお求めいただけます。
629氏名黙秘:2007/07/04(水) 10:14:49 ID:???
作業場を持たずに1人で工務店の大工仕事に従事する形態で稼働していた大工が労働基準法及び労働者災害補償保険法上の労働者に当たらないとされた事例
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=34860&hanreiKbn=01
630氏名黙秘:2007/07/04(水) 21:05:29 ID:???
>629
上告受理するような判例かいな
631氏名黙秘:2007/07/06(金) 15:24:45 ID:???
労働法   水町勇一郎 著
   有斐閣       9月下旬発売予定  
本体価格3000円 A5判360頁

これ、期待できるかね?
632氏名黙秘:2007/07/06(金) 22:53:47 ID:???
水町いよいよ出すのか
633氏名黙秘:2007/07/07(土) 00:45:28 ID:???
>>625が何となく気になる件
司法修習生に給料出さないのってどうなのかね。
634氏名黙秘:2007/07/07(土) 01:29:37 ID:???
修習生の労働者性
研修所の使用者性
労働契約の認定
635氏名黙秘:2007/07/07(土) 10:12:06 ID:???
新司法の問題の再検討しよう。
たしか、第1問は出向先の懲戒権の行使の可否と
出向の法的性格との関係でいいのかな。
第2問はユシの有効性、少数組合への適用の可否
あと賃金請求、協約の不利益変更でいい?
636氏名黙秘:2007/07/07(土) 10:30:05 ID:???
>>635
いきなりどうした?レポートか?土日でがんばれよ。
637氏名黙秘:2007/07/07(土) 11:08:18 ID:???
>>635
再検討したいなら過去ログ読んでまとめて来いよカス
638氏名黙秘:2007/07/07(土) 12:41:56 ID:???
いいから教えて
639氏名黙秘:2007/07/07(土) 12:55:52 ID:???
>>635
完璧。何も言うことはない。
640氏名黙秘:2007/07/07(土) 13:00:16 ID:???
第1問は、難しいね。
ずばり論点触れている奴あまりいないんじゃないかな。
なかには出向の有効性を書いてできたと思っている奴もいた。
641氏名黙秘:2007/07/07(土) 13:22:26 ID:srssSkMj
146 :氏名黙秘:2007/07/07(土) 13:05:00 ID:???
>>植村教授の指導を受けた学生が有利になったことを立証できない限り、
得点調整などは行われない(読売新聞様)
そのとおり。
第一、情報は慶應外にも拡散しているから、無理無理かたつむりwww

てか、お前ら慶應から情報得てないの?去年のことがあったのに経験に学べよ。
まともな奴は、慶應からバンバン情報をもらってるぜ。
もらってる奴はそのことを明かさないだろうがな。
たぶん3割くらいに出回っている。

情報戦に負けた敗者、過去から学べない敗者に、意見を言う資格はない。
お前らは所詮後出しジャンケンだ。
ばーか。ばーか。ばーか。ばーか。ばーか。ばーか。ばーか。ばーか。
氏ねクソぼろカス。氏ねクソぼろカス。氏ねクソぼろカス。氏ねクソぼろカス。

もう一度だけ言ってやる。
「お前らにも情報ゲットの機会があったはずだ。
なのにお前らは過失によって情報を得ていない。
後から騒いでいるのは後出しジャンケンの卑怯な行為。
お前らは卑怯者。
法務省を始めとした知的な人間はお前ら(卑怯者)を相手にしない。
上様は気の毒。ほとんど悪くない。小さな過失ってとこ。」
お前らの卑怯の度合>>>>>>>>>>>>>上様の過失の度合
0.001%>>>>>∞ワープ∞>>>>>>行政法是正の可能性

敗北者(しかも卑怯者)を馬鹿にするって楽しいねwww
642氏名黙秘:2007/07/07(土) 23:09:26 ID:???
> なかには出向の有効性を書いてできたと思っている奴もいた。

普通いねーよw
つかどんな底辺ローだよ・・・
643氏名黙秘:2007/07/08(日) 16:40:42 ID:???
出向先の懲戒処分をまともに書いてるのは
どれぐらいだろう。おそらく大半の受験生は書いていないかも。
644氏名黙秘:2007/07/10(火) 23:48:53 ID:???
西谷労働組合法おもしろいよね。
著者は労働組合よりだけど組合万能主義者というわけでもない
645氏名黙秘:2007/07/11(水) 00:14:07 ID:9p5yKg+m
出向先の懲戒処分なんてそれほど重要でないと思うよ。
どんな懲戒処分をするかの結論自体には影響しないし。
勿論結論にたどり着く道筋でワンクッション置くことにはなるけど。
自分は申し訳程度に3,4行書いたくらいだよ。
周りの人(首都圏中位ロー)で書いてる人はあんまいなかったよ、4割程度。
厚く書いた人は皆無。
646氏名黙秘:2007/07/11(水) 00:17:57 ID:???
出向先の会社がいかなる懲戒処分をすべきかという問題

だから
・そもそも懲戒処分をできるか
・できるとしてどのような処分をすべきか
という話が核となる

個別の論点はその骨組みの中に組み入れることになるわけだが、
そもそもこの骨組み出来てない奴は論外だよ
647氏名黙秘:2007/07/11(水) 00:19:44 ID:???
> 首都圏中位ロー
って明治あたりか?
レベル低いというか、国語力のない連中だな・・・
648氏名黙秘:2007/07/11(水) 00:22:33 ID:???
>>647
日本語能力不足を指摘してるけどもただの典型的な学歴厨北w
649氏名黙秘:2007/07/11(水) 03:16:46 ID:???
>>648
頼むから日本語ぐらいは正しく使おう
650氏名黙秘:2007/07/11(水) 22:09:11 ID:???
>>647

どのへんに国語力の欠如が?645の方?646の方??
出向先がそもそも懲戒処分ができないって見解はさすがに誰も採らなかったと思うんだけど、
懲戒処分ができることを前提に具体的にどんな内容の懲戒処分を採るかって結論自体には
出向の法的性質のお話は重大な影響を及ぼしてはこないって話をしたいんジャマイカ?645は。
651氏名黙秘:2007/07/12(木) 02:04:17 ID:???
財産の管理なんかより、人間働いて賃金を得る場面が多い。

資本側も資産管理よか賃金払う場面が多い。

その割りには労働法の人気というか需要がイマイチなのはなんだろ。

やはり団交なんかでの怒号が嫌なのだろうか。
652氏名黙秘:2007/07/12(木) 08:01:51 ID:???
>>651
そもそも労働者側はカネ持ってない
合同労組っていう「合法の」非弁団体あるしね
653氏名黙秘:2007/07/12(木) 10:53:35 ID:???
過去ログに比べて話の内容が低いですね。
今頃、勇気を出して見だした連中は早く来年の勉強したほうが良いですよ。
654氏名黙秘:2007/07/12(木) 11:11:28 ID:???
あほが沸いてるな
655辰巳豚郎:2007/07/12(木) 11:44:18 ID:+hgoVb1y
○○山將←(要検索)
のバカ息子
佐○正將の
今年の結果はどうなるのかなww
佐○正將は
頭頂部がハゲかかっている
メガネのおっさんですwww
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1184051953/
656氏名黙秘:2007/07/14(土) 16:52:11 ID:???
合併熊谷市 管理職扱いで団結権侵害 
地裁判決 市に30万円賠償命令

熊谷市が合併後に副課長を管理職扱いとしたため、38人が組合員資格を失い、組合費が減少し団結権を侵害されたとして、職員労働組合が市を相手取り、組合費減少分など計約170万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が13日、さいたま地裁であった。
片野悟好裁判長は「経験的にも地位的にも高い立場の組合員が同時に38人も抜け、看過できない不利益を受けた」として団結権侵害を認め、市に30万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
組合費については「組合費収入を得ても、後に組合員のために支出しなければならず、損害自体がない」として退けた。
判決によると、市は2005年12月、市公平委員会が定めた「管理職員等の範囲を定める規則」に基づき、旧熊谷市で非管理職だった課長補佐に当たるポストに「副課長」を設け、管理職に含めたため、38人が組合員資格を失った。
判決は、ほとんどの副課長について
〈1〉旧熊谷市の課長補佐と比べて特段権限に変化がない
〈2〉当局の利益代表に関する事務権限が与えられていない
――などの理由から、管理職に当たらないと判断。
管理職に含めた規則を「違法と言わざるを得ない」とした。
市職労の小林秀樹執行委員長は「組合費減少が損害とされなかったのは残念。職名だけで管理職とされ、組合員資格がはく奪される動きに一石を投じた」とのコメントを発表。
富岡清市長は「詳細な内容は承知していないが、市の主張が認められなかったのは遺憾。弁護士とも相談して対応したい」とコメントした。

(2007年7月14日  読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/saitama/news002.htm
657氏名黙秘:2007/07/18(水) 00:14:31 ID:???
設問1
>>370
>>378 >>379 >>380

設問2
>>372
658氏名黙秘:2007/07/18(水) 09:47:23 ID:???
age
659氏名黙秘:2007/07/18(水) 17:05:59 ID:???
で、結局みんなどうやって勉強してるわけ?
プレップみたいな入門的な本を読んでから過去問なり問題集を菅野と百選を参照しながら解くってのが王道かな?
問題はその問題集なわけだけど、ウオッチングとえんしゅう本くらいしかないのかな。
660氏名黙秘:2007/07/18(水) 17:13:13 ID:???
えんしゅう本はまじ使えない。ウオッチングはいいと思う。
新しく出た演習労働法みたいなのはまだみてない。
答案がしっかり載ってるらしいけど
661氏名黙秘:2007/07/18(水) 17:17:00 ID:???
教科書は菅野細かすぎるから、参考書程度。
百選とケースブックは必須
662氏名黙秘:2007/07/18(水) 17:19:23 ID:???
安西愈の本が良いよ
663氏名黙秘:2007/07/18(水) 17:25:35 ID:???
>>651
労働法なら企業の人事部と労働組合のほうが詳しい
あと労働基準監督署に問い合わせれば何でも教えてくれる
664氏名黙秘:2007/07/18(水) 17:37:10 ID:???
山川隆一先生が一番だろ
665氏名黙秘:2007/07/18(水) 17:38:24 ID:???
河村隆一って誰
666氏名黙秘:2007/07/18(水) 17:39:23 ID:???
>>664
組合法がないのが残念だけどね。あれはいい本
667氏名黙秘:2007/07/18(水) 17:41:16 ID:???
コンパクトだしね。
あとは荒木の法学教室か。
おれはあんまり好きじゃないけど
668氏名黙秘:2007/07/19(木) 03:01:19 ID:???
今更なのは分かってますが、今年の第1問に関連する疑問が…

今年の問題には、「D社の就業規則には〜」とあります。、
で、E営業所にもこの就業規則の適用があることを前提に、周知がない場合にどうするかが問題になる、というのが
大体の方の構成ではないかと思います。

しかし、そもそも、「D社の就業規則」というものが、E営業所に通用すると考えて良いのでしょうか?
就業規則も事業所ごとに作成しなければならないと考えていたのですが…。
669氏名黙秘:2007/07/19(木) 07:11:42 ID:???
すでに議論されたテーマですね。
過去ログでも漁ってください。
670氏名黙秘:2007/07/19(木) 19:02:41 ID:???
このスレはまともに新試の検討をしたのだろうか
671氏名黙秘:2007/07/19(木) 20:20:23 ID:???
668です
一応過去ログは見たつもりなのですが…。
一般論として、試験に出た場合に「就業規則本社一括届け」みたいな感じで捉えて良いものかどうか聞きたかっただけです。
失礼しました。
672氏名黙秘:2007/07/19(木) 20:31:07 ID:???
いいかどうかも含めて検討するんだろ
673氏名黙秘:2007/07/19(木) 20:39:41 ID:???
>>672
で、結論は?
674氏名黙秘:2007/07/19(木) 20:48:37 ID:???
結論???
論文が○か×だけの正誤問題だと思ってるのか?
675氏名黙秘:2007/07/19(木) 21:37:16 ID:???
労基法良く読め
676氏名黙秘:2007/07/19(木) 23:18:36 ID:???
ここで新試について聞くのは時間のムダ。
法セの解説が出るのを待て。
677氏名黙秘:2007/07/20(金) 04:55:35 ID:???
>>675
読んでも、書いてないってことが分かるだけ…
678氏名黙秘:2007/07/20(金) 11:09:35 ID:???
>>676
さっさと過去ログ漁れよ
679氏名黙秘:2007/07/20(金) 16:15:29 ID:???
ここでさらされてる答案はどうなの?
あれくらい書けて平均くらい?
680氏名黙秘:2007/07/21(土) 10:37:05 ID:???
>>679
かなり上でしょう。選択まで手が回る受験生は少なそうだし。
681氏名黙秘:2007/07/21(土) 14:45:28 ID:???
ケチつけられてるのもそれなりに上位
682氏名黙秘:2007/07/22(日) 01:10:40 ID:ZIrHQfkN
有比較と弘文堂どっちのケースブックのがいいんですか?
683氏名黙秘:2007/07/22(日) 01:15:16 ID:???
弘文堂
684氏名黙秘:2007/07/22(日) 01:21:25 ID:ZIrHQfkN
ありごうとうございます。

辰巳の合格者講義で有比較の物つかっていとので気になってました

明日買って来ます。
685氏名黙秘:2007/07/22(日) 01:22:22 ID:???
あれはいい本
686氏名黙秘:2007/07/25(水) 15:41:20 ID:???
しかし、ケースブックの使用法がいまいち分からん。
たしかに、百選より事案も判旨も長いから、読んでて頭に残ることは残るんだけど。
687氏名黙秘:2007/07/25(水) 16:19:47 ID:???
考える素材
688氏名黙秘:2007/07/26(木) 10:15:02 ID:x3GtrMvu
そこまでしなきゃ合格点とれないんかね?
さくっとつぶすには、シケタイと100戦でだいじょうぶ?
689氏名黙秘:2007/07/26(木) 18:38:06 ID:???
合格点とるだけならシケタイもそこそこで十分だよ
690氏名黙秘:2007/07/26(木) 22:32:10 ID:???
みなさん、労働法おすきなんですか?w

よく菅野とか読む気になれますね
691氏名黙秘:2007/07/29(日) 00:58:35 ID:???
俺はCブックがいいと思う。
692名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 07:39:33 ID:???
またまたご冗談をw
693名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 15:29:44 ID:???
菅野も読めないからまともな答案書けないんだよ
694名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 15:32:26 ID:???
すげーすげの
695氏名黙秘:2007/07/29(日) 21:53:21 ID:???
東大生協の近刊予定に
下井労働基準法の新版があがってたんだけど
誰か情報持ってない?
696氏名黙秘:2007/07/29(日) 21:59:43 ID:???
下井の薄いの読みたかったな。。
697氏名黙秘:2007/07/29(日) 22:06:37 ID:???
好きです                    頑張って
698氏名黙秘:2007/07/29(日) 22:08:38 ID:???
了解
699氏名黙秘:2007/07/30(月) 17:45:45 ID:???
倒産法スレとのこの落差は一体…
700氏名黙秘:2007/08/01(水) 14:19:59 ID:???
このスレのレベルを見てるとさらされてる答案程度でも上位10%くらいな気がしてきた
701氏名黙秘:2007/08/02(木) 03:24:28 ID:???
労働法全然手をつけてない者なんですが
Cとシケタイで記述内容が違うとこがあったんですけどどっちが正しいか分かる人いますか?
就業規則の法的性質についての一番有名な判例について、Cは契約説、シケタイは法規範説(だったかな?)ってなってました。
これから労働法を勉強するのにCかシケタイかどっちを使うか検討中なので、誰か分かる方いたら教えて下さい。
702氏名黙秘:2007/08/02(木) 03:35:52 ID:???
>>701
Cはいろんなのの切り貼りだがシケタイは菅野準拠(ただし明らかな間違いもある)
それでも新試対策ならシケタイを勧めるかな
シケタイなら一冊ですむし、菅野の副読本として使えるから、菅野との併用・移行にもいい
なんにせよ菅野と百選だけは必須
703氏名黙秘:2007/08/02(木) 03:38:57 ID:???
>>701
シケタイ43頁嫁
つーかどのみち三振すんだろうからまぁ読まなくてもいいや
704氏名黙秘:2007/08/02(木) 07:22:55 ID:???
>>701
一番有名ってのは秋北バス事件のこと?
理論的説明が不明だという批判があるくらいなので、どっちとも言えないということでしょう。
ただ、今は定型契約説に落ち着いているんだから、そんなのどうでも良いのでは?
Cはいろいろ言われていますが、そんなに悪くないですよ。
付録の論証はあまり信用できない気がしますけどね…。
705氏名黙秘:2007/08/02(木) 08:11:53 ID:???
菅野準拠(ただし明らかな間違いもある
ってどこだよww
706氏名黙秘:2007/08/02(木) 10:10:41 ID:???
>>343
あー頁までは書いてなかったか
707氏名黙秘:2007/08/02(木) 12:29:39 ID:???
このスレの連中は菅野も読めないのか。
基本書のなかでも断然読みやすいのに。
708氏名黙秘:2007/08/02(木) 13:41:22 ID:???
どこをどう読んだらそんなレスを書く気になるのかと
709氏名黙秘:2007/08/02(木) 22:35:41 ID:???
こんばんわ

菅野先生の教科書で勉強したんだけど、ポスト菅野先生はどうなってますか

先生のように読みやすいテキストを書ける力は別にしても…

混戦気味ですかね
710氏名黙秘:2007/08/02(木) 23:38:33 ID:???
Cの方がシケタイよりボリュームもあり優れている。
711氏名黙秘:2007/08/02(木) 23:55:09 ID:???
ポスト菅野は荒木に決まってる。法教嫁。
712氏名黙秘:2007/08/03(金) 05:08:43 ID:???
C使う奴は基本的に低学歴
713氏名黙秘:2007/08/03(金) 05:38:07 ID:???
低学歴でもバカでもなんでもいいんだが

労働法で合格点くらいとるにはシケタイと100選でOK?
714氏名黙秘:2007/08/03(金) 05:42:20 ID:???
選択だけの合格点ならシケタイ+100選でおつり来る
ただし地頭悪い奴は保障対象外
715氏名黙秘:2007/08/03(金) 11:21:06 ID:???
地頭が普通ならシケタイなんて読まないで菅野そのまま読むだろw
地頭が悪いやつこそシケタイ
716氏名黙秘:2007/08/03(金) 12:39:31 ID:???
いかにも地頭悪そうなレスですねw
717氏名黙秘:2007/08/03(金) 16:46:06 ID:???
クソスレ
718氏名黙秘:2007/08/05(日) 12:43:30 ID:???
>>711

北大ローの道幸先生は?
719氏名黙秘:2007/08/05(日) 12:47:46 ID:???
>>718
東大教授にならずして菅野の後継たりえるのか?
720氏名黙秘:2007/08/06(月) 00:25:39 ID:???
>>718

道幸にどんな主著ある?
721氏名黙秘:2007/08/12(日) 00:23:42 ID:???
だれかセミナー労働法の解説聞いた人
教えて。
722氏名黙秘:2007/08/12(日) 23:37:03 ID:???
もうdat落ちでいいんじゃね
723氏名黙秘:2007/08/15(水) 21:33:13 ID:???
新司法試験 基礎マスター労働法 

新司法試験 基礎マスター労働法では、論文答案でのアウトプットを意識しながら、各科目の基礎となる知識のインプットを行います。
講義は、実務経験はもちろん、指導実績も豊富な実力ある講師が担当しますので、試験対策としての知識の総確認や科目特性に応じた答案の書き方を学ぶのに最適です。

http://www.itojuku.co.jp/41shinshihou/kouza_ichiran/10238.html
724氏名黙秘:2007/08/15(水) 22:44:22 ID:???
共同購入されまくるんだろうなぁ
725氏名黙秘:2007/08/16(木) 01:05:41 ID:???
セミナーの大山先生の講義が良かったと聞く
726氏名黙秘:2007/08/22(水) 11:46:28 ID:???
m
727氏名黙秘:2007/08/25(土) 23:37:23 ID:???
今年の労働法法セミによればここで議論された論点でいいようだ。
やっぱり一問は出向先が労働者を懲戒できるかが論点になっている。
2問はユシ協定と協約の不利益変更を厚く論じるようだ。
728氏名黙秘:2007/08/26(日) 00:52:52 ID:???
塾の労働法は超おすすめ
729氏名黙秘:2007/08/26(日) 06:25:25 ID:???
それはない、工作はやめてくれ。塾は新司に限ってはかなりやばい。
730氏名黙秘:2007/08/26(日) 09:45:33 ID:???
ついでに第2問がユシ協定と協約の不利益変更だけで
協約の拡張適用、余呉港は問題にならない。
731氏名黙秘:2007/08/26(日) 11:07:54 ID:???
工作員史ね
塾の労働法はそく買いだ
732氏名黙秘:2007/08/26(日) 11:22:50 ID:???
http://www.w-seminar.co.jp/shinshihou/koza/2008/kamoku_sokushu.html
2007年版 新司法試験 選択科目速習完成「倒産法」・「労働法」・「知的財産法」
2008年合格目標
夏期集中講義で主要選択科目のインプットは完成させよう!

1. 講師
労働法
千葉 博 先生 (ちば ひろし)(弁護士・Wセミナー専任講師)

2. 対象者
新司法試験における法律選択科目の全体像、基礎知識をインプットしたい方
新司法試験で多数の受験生が選択する倒産法、労働法、知的財産法を短期間でマスターしたい方
新司法試験に一発合格したい方

3. 特色
大多数が選択する「倒産法」「労働法」「知財」の攻略!
 法律選択科目主要3科目である「倒産法」、「労働法」、「知財」について、
今年もインプット講座を実施いたします。今年で3回目の大定番の講座として、
新司法試験対策の夏の風物詩とさえいえる本講座で、手薄になりがちな
法律選択科目をマスターしましょう。

時間のある夏期に法選のインプットを完成させる!
 確かに、2008年の新司法試験までまだ時間はあります。しかし、本気で2008年に
一発合格を目指すのであれば、今のうちに法律選択科目の基本的知識のインプットを
完成させたいところです。
 本講座では、定評のある基本書・テキストを使用し、「倒産法」「労働法」「知財」に
ついての基本的知識をマスターしていただくことを主目的とします。本講座を論文対策などの
次のステップに進んでいく起爆剤としてください。

4. テキスト(税込・別売)
「労働法<第7版補正2版>」 菅野和夫 弘文堂 法律学講座双書 5,198円
733氏名黙秘:2007/08/26(日) 11:28:05 ID:???
塾のほうがいい
734氏名黙秘:2007/08/26(日) 13:59:07 ID:???
ねーよw
735氏名黙秘:2007/08/26(日) 15:44:30 ID:???
あれだけ評判悪い塾のを良いと言える君はあるいみすごい
736氏名黙秘:2007/08/26(日) 16:39:45 ID:???
基礎マスしょぼすぎ。金返してほしい。
737氏名黙秘:2007/08/26(日) 17:51:46 ID:???
菅野しか信用できんな。予備校は使えない。
738氏名黙秘:2007/08/26(日) 20:51:34 ID:???
日経新聞に時々載るけど、千葉先生は日経主催の社会人向け講習会でも
労働法教えてるよね。伊藤塾の無名講師よりは信用できそう。
739氏名黙秘:2007/08/26(日) 21:11:08 ID:???
プレップ労働法読んで菅野読み込みでガチ!
740氏名黙秘:2007/08/27(月) 00:05:19 ID:???
俺の周りには予備校使った奴は皆無。
基本書:労働法の世界→菅野
演習書:ケースブック、ウォッチング
判例:百選
でガチ
741氏名黙秘:2007/08/27(月) 23:37:38 ID:???
ケースブックは自習するにはこまるよね。ローの授業でやる分にはいいんだろうけど。
やっぱりウォッチングかな。もすこし解説が詳しくてもいいかなって思う部分もあるが。

ウォッチングと百選で菅野参照、これが手堅いと思う。

742氏名黙秘:2007/08/27(月) 23:39:24 ID:???
あとはCブック労働法だ。
743氏名黙秘:2007/08/27(月) 23:44:06 ID:???
予備校テキストはつかってないからわからんが、
菅野の寄せ集めと聞いた。読んだ友達から。
744氏名黙秘:2007/08/27(月) 23:47:01 ID:???
今年の新おり司法の問題は去年より難しいらしい。
できていると思った奴は危険かも
745氏名黙秘:2007/08/27(月) 23:49:33 ID:???
菅野、百選、ケースブック、ウォッチング、法学書院のロースクール演習。

今のところは、労働法については予備校教材はぱっとしない。
セミナーの千葉とやらはどうかは知らないが。
746氏名黙秘:2007/08/28(火) 03:12:40 ID:???
水町・労働法が出るらしいがどうよ
747氏名黙秘:2007/08/28(火) 09:56:08 ID:W4UJ2Uh4
通説を理解しやすい基本書を教えてください
748氏名黙秘:2007/08/28(火) 09:57:15 ID:???
そんなのありません。
749氏名黙秘:2007/08/28(火) 09:57:57 ID:???
>>744
自信満々だったが、法セミ増刊を読んで、二箇所もケアレスを発見
otz
750氏名黙秘:2007/08/28(火) 11:53:51 ID:???
>>749
どんなとこをケアミスしたの?
751氏名黙秘:2007/08/28(火) 12:10:17 ID:???
新賃金協定成立の過程に瑕疵があったこと見落とし
E事業所では就業規則の周知がされていなかった点の見落とし

どっちも問題文ではチェックしてあるのだが、問題構成用紙にない・・
つまりotz
752氏名黙秘:2007/08/28(火) 13:08:11 ID:???
周知徹底していなかったことには事案を理解していますよとのアピールのためには触れざるを得ないよね、
ただ、結論として周知徹底がなかったことのみで就業規則中の懲戒規定が一切適用できないというわけじゃないからなぁ・・・
そこの指摘に点数が沢山ふられていないことを祈るばかりだね。

新賃金協定の成立過程の部分は、どのような訴訟を起こすかの結論とそれにいたる法律構成のところに影響を与えるので、
その見落としはイタい気がするね。その他の部分で守れてることを祈るばかり。

かくゆう僕も民事法が不安なもんで、労働法は少しでも点数が欲しいといった感じなんだけども。
753氏名黙秘:2007/08/28(火) 18:50:03 ID:???
みんなが読んでる西谷って有斐閣の方?それとも法律文化社の方?
有斐閣のあんな厚いのよく読めるなあって思って・・・
754氏名黙秘:2007/08/28(火) 19:08:07 ID:???
もちろん労組法でしょ?
755氏名黙秘:2007/08/29(水) 07:17:12 ID:???
>>727,730
俺が修正したあとの流れだなw
出向自体の有効性とか拡張適用に余後効といろんな奴らがいたがw
756氏名黙秘:2007/08/29(水) 08:22:03 ID:???
就業規則の周知性はかなり重要だよね(フジ興産事件)。
協約の成立過程の瑕疵も協約の効力を考える上での
重要な要素だ。
問1では出向の有効性をだらだら書いた奴
問2は拡張適用、余呉港を展開した奴はかなり厳しいってことか。
757氏名黙秘:2007/08/29(水) 08:49:59 ID:???
>>756
同意
758氏名黙秘:2007/08/29(水) 12:00:24 ID:???
試験直後と違って低レベル答案が多いな
759氏名黙秘:2007/08/29(水) 12:26:50 ID:???
E事業所では就業規則の周知がされていなかった場合、
たとえ元の職場では周知されていたとしても
就業規則にある懲戒規定の適用は一切ありえないの?
教えて下さい。
760氏名黙秘:2007/08/29(水) 13:16:06 ID:???
>>758
涙拭け
761氏名黙秘:2007/08/29(水) 13:41:11 ID:???
>>759
出向の有効性の次にいずれの就業規則が適用するか論じなかったのですか?
762氏名黙秘:2007/08/29(水) 13:44:19 ID:???
>>759
失礼>>752に対する質問ですね。
わたしも>>752が何を言ってるかわかりません。
763氏名黙秘:2007/08/29(水) 14:54:21 ID:???
言ってることは分かるが賛成は出来ない
周知性の要求を緩和しうる理由がない
764氏名黙秘:2007/08/30(木) 12:55:21 ID:???
周知性がない場合はNGでは?
765氏名黙秘:2007/08/30(木) 13:22:04 ID:???
本人が移動前の事業所でどんなに知ってたとしても?
766氏名黙秘:2007/08/30(木) 13:24:30 ID:???
周知性がないから就業規則中の懲戒規定が適用できず懲戒処分をすることができないでいいのですか?
767氏名黙秘:2007/08/30(木) 13:31:17 ID:???
>>765
極端な例はわからないのですが、出向の場合の就業規則の適用関係は通常
事業については出向先のものが適用されるので周知が必要です。周知がな
くてもいい場合もあるかも知れませんが、判例はないですし試験問題もその
ような事情はなかったと思いますが。
>>766
確か私はそう書いた気がしますし、過去スレでもその結論だった気がします。
768氏名黙秘:2007/08/30(木) 13:43:45 ID:???
出向元と出向先は親子関係会社であること、両者の就業規則における懲戒規定は同様であることはあまり意味がないのですかね、本問題では。
769氏名黙秘:2007/08/30(木) 14:46:32 ID:???
>>768
なるほど。それを特殊事情と捕らえるというのは面白いですね。
しかし、一般に出向先が親子会社であることはまれじゃない思いますし、同内容
の規則であることも契約関係を修正する事情であるとは私は思いません。
でも、これはあくまでも私の私見ですので。
770氏名黙秘:2007/08/30(木) 18:34:01 ID:???
レベルの低い私見は要らないよ
771氏名黙秘:2007/08/31(金) 11:50:41 ID:???
>>769
同意。
772氏名黙秘:2007/08/31(金) 14:17:13 ID:???
>>768
お前笑える(爆)
773氏名黙秘:2007/08/31(金) 15:03:55 ID:???
771=772か?
774氏名黙秘:2007/09/01(土) 16:29:07 ID:???
35
775氏名黙秘:2007/09/02(日) 12:23:32 ID:???
結局答案構成をさらす香具師が出ないまま発表を迎えるのか
776氏名黙秘:2007/09/05(水) 14:41:12 ID:cmPOkzBW
懲戒権のラン用かいた人はどれぐらいいるんだろう。
たとえば、子供の迎えだから、違法性の強いものではなく、せいぜい一番軽い処分意外は濫用になるとか。
777氏名黙秘:2007/09/05(水) 17:58:57 ID:???
>>776
受かるヤツの多数は書いてるでしょ。どの程度の処分かは聞いてました。
まぁ、「子どもの迎えだから軽い」とは書かないけど。


あと、周知に関してはH15あたりの判例があるから、判例を無視した独自見解は印象が悪い、と、俺が採点するなら感じる。
778氏名黙秘:2007/09/05(水) 18:26:30 ID:cmPOkzBW
周知に関しては結論はどっちでもいいとして、処分が具体的にない段階で、どのように濫用を処理するのがベストだったんでしょうか。
779氏名黙秘:2007/09/05(水) 18:42:57 ID:cmPOkzBW
ラン用の当てはめが不十分以外はできてて何点とれそうですか??
780777:2007/09/05(水) 21:10:37 ID:???
>>778
>どっちでもいいとして、
どっちでもいいの?

>具体的にない段階で、
弁護士としてのアドバイスを聞いてるから、
懲戒処分はやりすぎで無効になるおそれがあるとかアドバイスすんじゃないのかな
弁護士って。

>779
偏差値換算詳しくはかんないけど、そこのあてはめ以外できてるなら
90点じゃないの。

781氏名黙秘:2007/09/05(水) 23:16:23 ID:???
急に書き込みが増えたな。
782氏名黙秘:2007/09/05(水) 23:20:52 ID:???
783氏名黙秘:2007/09/05(水) 23:34:21 ID:???
第2問はユシ協定と協約の不利益変更か。
どれだけ厚くかけたかで点差が広がるような気がする。
784氏名黙秘:2007/09/06(木) 01:37:25 ID:???
おまえいろんなとこで同じこと書いてないか?
785氏名黙秘:2007/09/06(木) 02:25:16 ID:???
晒すから、適当に検討しよう。思い出すの大変だったよ。
法セ持ってる人は違うところとか教えてよ。

設問1

@残業命令
 ・残業命令の根拠
  協定は免罰的効力のみ。DはD社規則に基いて命令できる。
  Dは、異議をとどめず出向しているので規則内容に合意があったとみれる。
 ・残業命令は適法か、濫用無効か
  規則「協定に基いて」→協定「a納期の対応、b決算事務、cその他やむを得ない」
  本件は受注事務に多大な損害なので、abでなく、cにあたるか。
  cの解釈としてはabと同等程度の理由が必要
  本件では、受注ミス・多数苦情。CD社は製造業、取引先との信頼関係は大切(ホン  トかよw)あたる。
  したがって、適法
  もっとも4時間、5時間の命令は4時間までが適法、残りは無効(水曜はOK)
A懲戒処分(木曜日18〜22働かなかった点)
 ・CDいずれの規則に基き誰が処分を下すべきか
  通常は出向協定によるが、CD間にはない。合理的解釈によるべし(ホントかなw)  本件(何を書いたか忘れたけど、むにゃむにゃっと)DがDの規則に基いて行うこと  ができる。
 ・どのような処分を下すべきか
  懲戒権は固有のものでなく、合意(契約)によるもの。企業秩序維持が目的。濫用は  許されない。
  Aはどの程度の違反か。子ども迎え、やむをえない面もある。それまでAが子どもの  ことを一切話していなかったなど特段の事情がなければ違法の程度は大きくない。
  少なくとも、解雇はやりすぎ。濫用無効になるおそれがある。
786氏名黙秘:2007/09/06(木) 02:32:14 ID:???

・上司無視→懲戒権は行使できる。
・Aと同様Dの規則?
 E営業所では周知義務が図られていないので無理
 Eは8名であり、10人にみたないがやっぱ無理(意味不明だがなんとなく拾いたかった)
・では、CがCの規則でできないか
 さっきは、合理的解釈でDといったができるとした。(理由はむにゃむにゃ書いたが、AとBの違いを一生懸命書いてなんとかさっき書いたことと矛盾しない努力はした)
・懲戒処分
 上司無視はひどい。解雇までいける(ホントかよw) 



多分こんな感じだった。構成し忘れたこともあるかもしれん。
787氏名黙秘:2007/09/06(木) 08:09:22 ID:???
色々と書いているが、本門の中心論点がかけていないような気がする。
詳しくは法セミ別冊をみること。
788氏名黙秘:2007/09/06(木) 08:32:07 ID:???
>>787
はぁ
789氏名黙秘:2007/09/06(木) 19:23:09 ID:???
>>787
ダナ
ただ論点に飛びついて知ってること書きまくっただけの頭悪い(失礼)印象しか受けない
790氏名黙秘:2007/09/06(木) 21:44:55 ID:???
このスレのかなり前にさらされてる構成が平均くらいかな
791氏名黙秘:2007/09/07(金) 00:37:07 ID:???
枚数はどれぐらい??
ここにいる人が平均なんてありえないでしょ、普通にみんな60はいっているでしょ。
H15年の判決はあることの指摘はいいけど、出向先に規則がなくても、元の規則で懲戒可能にした判例あるから、これとの均衡からすると、周知していないけど懲戒できうるのでは。
出向の適法性の論点はまったく書かなくていいの?問題文の3分の1あるけど。
協約の相対的無効の論点、実体的内容については判断する必要はないの
みなさんが65ぐらいとみたから(まじで、去年の70ぐらいはバカみたいだった)、いろんなこと聞いてみました。
792氏名黙秘:2007/09/07(金) 00:37:51 ID:???
>通常は出向協定によるが、CD間にはない。
>合理的解釈によるべし(ホントかなw)
>本件(何を書いたか忘れたけど、むにゃむにゃっと)
>DがDの規則に基いて行うことができる。

ここに規則の適用関係書いたんじゃない?

論点かぶりつきは法学セミナーの設問2の方だろ
あれは参考にならない
たいしたことないと思ったのは俺だけじゃないはず
793氏名黙秘:2007/09/07(金) 00:45:27 ID:???
頭悪い奴って思考もグダグダだし文章も下手だね
794氏名黙秘:2007/09/07(金) 11:47:38 ID:???
>>791
出向先に規則がなくても、元の規則で懲戒可能にした判例あるから、これとの均衡からすると、周知していないけど懲戒できうるのでは。

そんな判例あるんですね。年月日は?最高じゃないよね?
他の意見も聞きたいのでageます。
795氏名黙秘:2007/09/07(金) 12:02:47 ID:???
最高裁ではないです。東京地判平成4.12.25
「頭悪いやつ」だから、判旨の読み違いだとごめんなさい。もしくは、本判例事案の事実として、会社間に規定があるかもしれない。
793に聞いて。
796氏名黙秘:2007/09/07(金) 12:14:20 ID:???
>>795
わざわざありがとう。読んでみます。
797氏名黙秘:2007/09/07(金) 12:20:57 ID:???
菅野にもばっちり書いてありますね。知りませんでした。
ただ、労判見れないので本問に当たるかはわかりませんが。
法セミには載ってないのですか?
798氏名黙秘:2007/09/07(金) 12:25:47 ID:???
たぶん載ってなかったような、法セミは普通にH15年できっていたから。
私もこの裁判例をおしまくっているわけではなく、あくまでH15年を基礎にしてます。
ただ、この裁判例みたいに信義そく的(「特段の事情」)に使って結論はどちらでもいいかなと。
799氏名黙秘:2007/09/07(金) 12:28:21 ID:???
なるほど。筋としてはあり得るという程度ですね。
参考になりました。
800氏名黙秘:2007/09/07(金) 17:01:49 ID:???
【文献種別】 判決/東京地方裁判所(第一審)
【判決年月日】 平成 4年12月25日
【事件番号】 平成2年(ワ)第16423号
【事件名】 懲戒処分無効確認等請求事件

1. 会社が懲戒処分の事実をファックスで営業所及び支店に通知して従業員の名誉が毀損されたとしても、
本件懲戒処分が有効なものであり、人事異動を伴う処分であること、通知の方法・内容が社会的に相当な
ものであったことからすれば、右通知をもって違法な行為ということはできない。

2. 一 出向先会社における上司の指示命令違反、上司に対する侮辱的言動等を理由に懲戒処分を
受けたとしても、右懲戒処分が就業規則に従ってなされた有効なものであり、懲戒権の濫用に当たるともいえない
以上、会社に不法行為責任は生じない。 
二 右懲戒処分とともに人事異動が発令され、被用者が退職したとしても、上司に対する言動からして右被用者を
営業部門から一時的に外し、新たに設置された業務本部付としたことはむしろ正当な措置であり、出勤停止処分が
終わった翌日、新たな業務内容を確認することもなく辞表を提出して任意退職していることからすれば、右被用者が
人事異動によって退職を余儀なくされたとはいえない。
三 会社が懲戒処分の事実をファックスで営業所及び支店に通知して従業員の名誉が毀損されたとしても、本件
懲戒処分が有効なものであり、人事異動を伴う処分であること、通知の方法・内容が社会的に相当なものであった
ことからすれば、右通知をもって違法な行為ということはできない。

3. 出勤停止、役付罷免及び降格の懲戒処分を受けた従業員がその後退職し、雇傭関係が終了したときは、
右懲戒処分の無効確認を求める訴えは、確認の利益を欠き、不適法である。
801氏名黙秘:2007/09/07(金) 17:13:28 ID:???
>>800
サンクス。しかし、この判旨からは何もわからんな。
802氏名黙秘:2007/09/07(金) 19:24:31 ID:???
東京地判平成4年12月25日
http://www.geocities.jp/shhnri/h4.pdf
803氏名黙秘:2007/09/07(金) 19:52:27 ID:???
氏名黙秘[???] (笑)
804氏名黙秘:2007/09/07(金) 23:35:18 ID:???
805氏名黙秘:2007/09/07(金) 23:41:41 ID:???
何これ
806氏名黙秘:2007/09/07(金) 23:49:36 ID:???
最後までクソスレか。
807氏名黙秘:2007/09/07(金) 23:58:25 ID:???
お前がいるからな
808氏名黙秘:2007/09/08(土) 00:03:38 ID:???
おう
809氏名黙秘:2007/09/08(土) 00:04:52 ID:???
ホワイトカラーイグゼンプション法制の導入はいつよ?
安倍ちゃんにその勇気はないだろうけど
810氏名黙秘:2007/09/08(土) 00:34:22 ID:???
来年5月施行かな
811氏名黙秘:2007/09/08(土) 00:35:20 ID:???
>>810
施行つーか成立してねーよw
812氏名黙秘:2007/09/08(土) 00:37:29 ID:???
あーあ
ゼロ
813氏名黙秘:2007/09/08(土) 00:40:22 ID:???
そんな法律どうでもよくねー
司法試験に受かってたら、どうでもよくねー
なんか上で、平成4年がどうとかいってたけど。あいつらただのバカなの、もしくは俺のレベルを超えている
出向先の懲戒権の有無なんてしらねーよ、菅野にものってねーじゃん
何人わかんだよ
814561:2007/09/08(土) 00:51:15 ID:???
>>813
菅野にも載ってますが…
815氏名黙秘:2007/09/08(土) 00:56:39 ID:???
久しぶりにみたら、拡張適用はないことになっているのか。
前は、かくちょう適用あるみたいなこと書いていたのに?
どっちなの??やばい
816氏名黙秘:2007/09/08(土) 03:10:36 ID:???
>>815
するんじゃないかな。
ただ、法セの学者が事実整理しきれず書いてないほどだから、
かけたのは少数かごく一部のみ。

ただ、設問1があれだけ結構難しくて、
設問2が@ユシ、A協約の不利益変更、のみだと思うかね普通。

出向先の懲戒にせよ、拡張適用にせよ
労働法は中上位で結構差が開く良問。
817氏名黙秘:2007/09/08(土) 03:35:52 ID:???
つか、拡張適用の要件を満たすことを示してくれw
818氏名黙秘:2007/09/08(土) 07:53:03 ID:???
解雇無効であることを前提とするのが当然だと思うんですが
819氏名黙秘:2007/09/08(土) 09:19:05 ID:???
拡張適用の4分の3以上の要件みたさないので注意。
820氏名黙秘:2007/09/08(土) 09:20:09 ID:???
そうか拡張適用の問題ではないのか。
821氏名黙秘:2007/09/08(土) 09:31:17 ID:???
X1らは、7・10協定が締結される前にP組合を脱退しているから、労組法16条による規範的効力はX1らの労働契約には及ばない。
また、労組法17条の事業場内拡張適用についても、P組合の組合員は65名で、Yには同種の労働者といえる従業員が約100名いるため、同条の要件を充たさない。
したがって7・10協定の拡張適用も及ばない。

と僕のデツノートには書いてありますが
822氏名黙秘:2007/09/08(土) 16:09:30 ID:???
そもそも拡張適用は事業所単位が通説
823氏名黙秘:2007/09/08(土) 20:28:13 ID:???
結局、拡張適用が問題になるといっているやつは間違っているの??
一応数だけ検討して否定するのが正解?
824氏名黙秘:2007/09/08(土) 20:30:28 ID:???
母数は100人なのか、80人なのかが問題よね。
825氏名黙秘:2007/09/08(土) 23:30:53 ID:???
おそらく拡張適用は問題にならない。
826氏名黙秘:2007/09/08(土) 23:51:10 ID:???
全従業員が100名で,その中には管理職も含まれている。
運転手は全員で80人
分母は80人だから拡張適用の問題になるんじゃないの?
827氏名黙秘:2007/09/08(土) 23:52:34 ID:???
深読みしすぎだよ。
828氏名黙秘:2007/09/09(日) 00:10:36 ID:???
普通事務員と運転手は給料体系違うでしょ。
829氏名黙秘:2007/09/09(日) 00:18:50 ID:???
従業員100名との問題で,その全員が「一の工場事業場に常時使用される同種の労働者」と考えるのは極めて不自然。
全員運転手で会社が動くわけがない。
830氏名黙秘:2007/09/09(日) 00:38:35 ID:???
ユニオンショップは債務的効力しかない(菅野527)
拡張適用される労働協約の部分は労働協約の規範的部分に限られる(判例・菅野533)
よってユシ協定は拡張適用されない
831氏名黙秘:2007/09/09(日) 00:39:22 ID:???
問題文にない事情を考慮してはじめて拡張適用になるみたいだね
じゃ、今回は拡張適用は問題にならない事案だわ
問題文以外の事情を考慮するしてもしょうがない
832氏名黙秘:2007/09/09(日) 00:42:45 ID:???
そうそのとおり。
833氏名黙秘:2007/09/09(日) 00:43:14 ID:???
ユシ協定は組合員でない労働者のどの範囲におよぶか
ユシ協定締結組合からの脱退者が他の組合を結成した場合は、組合がユシに基づき使用者に対し解雇を要求する時点で他組合へ加入していたか否かで決するべき(菅野461)
834氏名黙秘:2007/09/09(日) 00:43:59 ID:???
>>830
ユシ協定の拡張適用って何?

>>831
問題文には100人全員運転手とは書いてないから、問題文にない事情を考えないと拡張なしともできないね。
835氏名黙秘:2007/09/09(日) 00:44:32 ID:???
みんな論点はずしてないの?
出向先の懲戒権なんて何行ぐらい書いた?
836氏名黙秘:2007/09/09(日) 00:44:57 ID:???
>>831
事案もなにも拡張適用の解釈を間違わないと問題にすらならない。
837氏名黙秘:2007/09/09(日) 00:47:44 ID:???
ユシの話はなかったことにしよう
拡張適用はむずいね。100人のトラック会社の事務員なんて20人もいないだろうけど何人かはいそうだしね
でも、実は「同種」って、事務員もトラッカーも一緒なんじゃない
ひとつの会社で職種ごとに組合なんてかえるもんなの普通。同じトラックに関する業務でしょ
838氏名黙秘:2007/09/09(日) 00:48:48 ID:???
間違わないと問題にすらないない、はー?
839氏名黙秘:2007/09/09(日) 00:53:08 ID:???
>>837
100人規模の会社なら、運転手以外の労働者は通常20人以上いるよ
給料体系違うのに同種とはとてもいえない。
拡張適用するのに職種ごとに組合を変える必要はないし。
840氏名黙秘:2007/09/09(日) 00:53:22 ID:???
すまん、拡張適用されるとすると結論がどう変わるの?
新しく組合作った連中にその効果が及ぶかって論点が出てくるってこと?
841氏名黙秘:2007/09/09(日) 00:54:18 ID:???
俺はその論点を書いた。
842氏名黙秘:2007/09/09(日) 00:54:21 ID:???
組合かえないんだったら、同種になっちゃうじゃん。違う、よくわからないですが
843氏名黙秘:2007/09/09(日) 00:55:38 ID:???
その論点かいた、とはどういうふうに
844氏名黙秘:2007/09/09(日) 00:56:59 ID:???
>>842
どういうこと??
異業種連合組合も存在するでしょ?
結果として「同種の労働者の四分の三以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至つた」かが問題なのであって。
845氏名黙秘:2007/09/09(日) 00:57:46 ID:???
わるい、労働法4ヶ月やってないから、ついていけん。すまん。忘れて
846氏名黙秘:2007/09/09(日) 00:59:17 ID:???
わかった。また今度ね。
847氏名黙秘:2007/09/09(日) 01:00:48 ID:???
会社:解雇は無効だとしても給料は拡張適用で新しい賃金体系だ!
労働者:
そもそも4分の3満たしてません。
満たしてるとしても組合作ってるから効果は及びません。

ってかんじになるのかな
848氏名黙秘:2007/09/09(日) 01:03:15 ID:???
「満たすとしても」ってしとけば、ないし、とりあえず検討して否定しとけば、
一応考えたというアピールにはなるのかな
849氏名黙秘:2007/09/09(日) 01:09:21 ID:???
事実があいまいだから>>847みたいに書くのが無難なのかな。
850氏名黙秘:2007/09/09(日) 01:13:58 ID:???
俺はユ・シ協定のある会社で組合員が80名という問題の表記からして
当然に同種の労働者は80人だと思ったから、何の説明もなく拡張適用
の話に持っていって、少数組合の団結権の保護の観点から拡張を否定す
るとした。
851氏名黙秘:2007/09/09(日) 01:17:34 ID:???
だから、80から脱退しているんだって
どんだけー
852氏名黙秘:2007/09/09(日) 01:21:59 ID:???
>>850
そう考えた香具師と、会社の従業員は100人だから当然拡張適用はなしと考えた香具師がいる
どっちも決めつけなだけに場合分けができてると目立つはず
853氏名黙秘:2007/09/09(日) 01:22:19 ID:???
脱退してても4分の3の分母は80でしょーが!
10人脱退しても条文の要件に適合するでしょ
854氏名黙秘:2007/09/09(日) 01:24:36 ID:???
ユ・シ協定の問題で、4分の3の拡張的適用の話ってする必要あるの?
ユ・シ協定自体がそもそも有効か、ユ・シ協定を結ぶこと自体が許されるとしても
当該組合以外の組合に属してる場合もユ・シ協定の効力が及ぶか?でいいんじゃないの?
855氏名黙秘:2007/09/09(日) 01:25:57 ID:???
ユ・シ協定結んでるんだから、運転手は全員組合員ということになるよね。
じゃないとクビだから。じゃあ残りの20人は運転手じゃないということにならないかな。
かなり高い確率で。別組合が存在するという事情もないし。
856氏名黙秘:2007/09/09(日) 01:27:06 ID:???
分母が100ということでいままで議論したが、分母を80としたやつははじめて
ユシの話はなかったことにしようね
857氏名黙秘:2007/09/09(日) 01:28:08 ID:???
>>854
脱退した組合員の請求する賃金額はどうやって計算したの?
858氏名黙秘:2007/09/09(日) 01:30:30 ID:???
そこまでテストに考えるのはむずいね
859氏名黙秘:2007/09/09(日) 01:37:34 ID:???
われこそは総合得点100番ぐらいだろうという人が拡張適用まとめて
860氏名黙秘:2007/09/09(日) 01:45:27 ID:???
>>847を改良
会社:解雇は無効だとしても従業員約100人中同種の労働者は92人以下だから拡張適用があり給料は新しい賃金体系だ!
労働者:
そもそも同種の労働者は93人以上だから4分の3満たしてません。
満たしてるとしても組合作ってるから効果は及びません。
861氏名黙秘:2007/09/09(日) 01:48:17 ID:???
終戦でいい??
協約で実体的な無効原因考慮した??
拡張適用と同じく法セミになかったけど
862氏名黙秘:2007/09/09(日) 06:22:51 ID:???
法セミも出題意図発表前に出してるからな〜
去年の公法では間違えていると試験委員に言われているし
863氏名黙秘:2007/09/09(日) 08:44:16 ID:???
なんかぴんとのはずれた議論。
かなりレベルは低いかも。
864氏名黙秘:2007/09/09(日) 09:21:44 ID:???
レベル低いとはどういつこよ
教えてくれバカに
865氏名黙秘:2007/09/09(日) 19:11:13 ID:???
第1問は出向先の懲戒権、第2問はユシ協定、協約の不利益変更
ということだね。
866氏名黙秘:2007/09/09(日) 19:17:32 ID:???
それはみんな書けているよ
だからなんで格調適用問題にならないの?
不利益変更は手続き的なものだけなの
867氏名黙秘:2007/09/09(日) 19:42:47 ID:???
本当にかけてるの?
だったらすごいレベル
868氏名黙秘:2007/09/09(日) 20:22:53 ID:???
>>865
何度も同じことを書くなカス。
869氏名黙秘:2007/09/09(日) 20:37:12 ID:???
第2問に関して
ユ・シ協定の適法性 労働協約による不利益変更 有利性原則 拡張適用
という論点だけではあまりに面白みがないと思う
870氏名黙秘:2007/09/09(日) 20:38:36 ID:???
下井労働基準法第4版が10月下旬に出るってさ
871氏名黙秘:2007/09/09(日) 21:14:52 ID:???
出向先の懲戒権はマイナー論点
872氏名黙秘:2007/09/09(日) 21:34:47 ID:???
不利益変更は何が問題・
873氏名黙秘:2007/09/09(日) 21:38:37 ID:???
1問め、出向元の超過意を書いた
どれぐらいになるかな
真ん中チョイ下か
874氏名黙秘:2007/09/09(日) 21:51:24 ID:???
不利益変更は、賃金の減額
875氏名黙秘:2007/09/09(日) 22:07:39 ID:???
>>872
本問ではそれがメインだけどな
876氏名黙秘:2007/09/10(月) 11:09:05 ID:???
あと3日だ
877氏名黙秘:2007/09/10(月) 11:32:57 ID:???
予備校は拡張適用どう処理していたんだ?
878氏名黙秘:2007/09/10(月) 12:30:50 ID:???
拡張適用は>>860みたいに書くのが正しいのだろう。
事実のあいまいさに気づいてほしいってのが出題意図。
が、ここまで場合分けできてるのは極少だろう。
879氏名黙秘:2007/09/10(月) 13:07:20 ID:???
そんな出題意図ありません
間違い探し試験ではありません
880氏名黙秘:2007/09/10(月) 15:56:36 ID:???
そんな出題趣旨はありえない
881氏名黙秘:2007/09/10(月) 17:28:17 ID:???
書く必要はないみたいにいう連中は根拠を示さないから話にならない
882氏名黙秘:2007/09/10(月) 18:04:44 ID:???
書く必要はないとはいっていない。趣旨ではないといっている
問題文に書いていないことを考慮しなければ結論がでないことを聞くのはどうかと
だから触れていればそれなりにいいんだろ。
883氏名黙秘:2007/09/10(月) 18:10:53 ID:???
有利原則はヒッスウ
884氏名黙秘:2007/09/10(月) 22:39:14 ID:???
ところで、ここにいる人は、ある程度合格確信しているのか
ほかのスレ(名前不めい)ですごそうなレベルの人たちいたぞ
885氏名黙秘:2007/09/10(月) 23:48:54 ID:???
拡張適用は不要です。
かいても4分の3の要件みたさないで1行書けばおわり。
886氏名黙秘:2007/09/11(火) 00:15:03 ID:???
当たり前だ

レベル低い奴が定期的に負け惜しみのようなことを書くスレだな・・・
887氏名黙秘:2007/09/11(火) 08:05:40 ID:???
なぜ、4分の3の要件をみたさないのですか
どこが当たり前?
ちゃんといってよ
888氏名黙秘:2007/09/11(火) 14:31:26 ID:???
>>885-886みたいに決めつけてかかるやつがいてくれるから、しっかり書けてるやつは跳ねる
889氏名黙秘:2007/09/11(火) 15:02:26 ID:???
好きにやれや
890氏名黙秘:2007/09/11(火) 15:51:39 ID:???
「家庭だんらん法」に言い換え指示=「残業代ゼロ法」で舛添厚労相
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070911-00000076-jij-pol

舛添要一厚生労働相は11日の閣議後記者会見で、一部事務職を割増賃金の支払い対象から
外す「日本版ホワイトカラー・エグゼンプション制度(WE)」について、「名前を『家庭だんらん法』
にしろと言ってある」と言い換えを指示したことを明らかにした。その上で、「残業代が出なければ、
早く帰る動機付けになる」と評価、働き方の改革の一環として取り組む考えを示した。

WEは厚労省が先の通常国会での法制化を目指していたが、「残業代ゼロ制度」と批判を浴び法案
提出を見送った。 

残業代ゼロにして家族団らんwwwwwwwwwww

891氏名黙秘:2007/09/11(火) 15:58:51 ID:???
弁護士事務所は結構難しいところだよね
892氏名黙秘:2007/09/11(火) 17:41:16 ID:???
今日、初めて法セミ見ました。
あまり冴えない答案でしたね。時間内に何を書かなければならないかを提示してほしい。
893氏名黙秘:2007/09/11(火) 23:15:47 ID:???
たしかに法セミさえないね。
でも書いていることはあたりだと思う。
894氏名黙秘:2007/09/11(火) 23:26:50 ID:???
法セミの設問1は、
出向先の懲戒という本問で一番聞いているところを初めにメンイで書いてるから、
本番であれができればはねるんだろうなぁ。

ただ、マイナー論点だけに、普通はなかなかできない。
895氏名黙秘:2007/09/11(火) 23:28:33 ID:???
法セミは文章がなんかキモい
リーズニングがあんまりないし
896氏名黙秘:2007/09/11(火) 23:29:02 ID:???
それと問2も解答はさえないけど論点も的確にあげている。
他論点ではないね。
897氏名黙秘:2007/09/11(火) 23:42:39 ID:???
問2は書くこと半分はずしている(拡張適用以外で)
898氏名黙秘:2007/09/11(火) 23:43:58 ID:???
だよな
899氏名黙秘:2007/09/12(水) 00:22:27 ID:???
はっ?
900氏名黙秘:2007/09/12(水) 00:23:08 ID:???
今まで議論してきたこのスレの人、教えてやって。
901氏名黙秘:2007/09/12(水) 08:02:38 ID:???
まーいいんじゃない。
明日発表なんだから。
902氏名黙秘:2007/09/12(水) 15:48:23 ID:???
まともな議論なく発表へ
903氏名黙秘:2007/09/12(水) 18:28:44 ID:???
過去ログにもあったけど、シケタイの労働法は菅野ベースであってる?学部試験用に基本書のサブテキストにしようかと思うので。
904氏名黙秘:2007/09/12(水) 19:02:34 ID:???
そうです
俺が書いたけど、書き写し間違いあるから、?と思ったらさっと菅野見るべし
905氏名黙秘:2007/09/12(水) 21:14:36 ID:J7zIBk/7
>>904
ありがとう
うちの学校学部はウォッチング労働法が指定テキストなんだけど、やっぱり菅野も読んだ方がいいのかな?
906氏名黙秘:2007/09/12(水) 21:15:43 ID:???
>>905
ウオッチングは基本書じゃないだろw
労働法は菅野にはじまり菅野で終わる
907氏名黙秘:2007/09/12(水) 21:23:17 ID:???
その通り
908氏名黙秘:2007/09/12(水) 21:24:25 ID:???
その間に下井があり、西谷があり、Sがあったりするんだけどなw
909氏名黙秘:2007/09/12(水) 21:29:53 ID:???
そこを華麗にスルーするのが試験政策的には良策
910氏名黙秘:2007/09/12(水) 21:57:44 ID:???
菅野を読むのが辛かったら、有斐閣プリマ・アルマ・Sのどれがお勧めでしょうか?
911氏名黙秘:2007/09/12(水) 21:59:24 ID:???
労働法の世界もいいですよ。
912氏名黙秘:2007/09/12(水) 22:04:53 ID:???
>>910
個人的にはSおすすめ
913氏名黙秘:2007/09/14(金) 00:13:52 ID:???
俺は最初に読んだのがNJ叢書だったので菅野は何だか使用者の手先みたいに
感じて読めなかった。NJ一本でも論点は網羅してるし問題ない。
914氏名黙秘:2007/09/14(金) 02:42:30 ID:???
予備校講義を取るとしたらどこがいいのかな?

塾は評判悪そうだし
915氏名黙秘:2007/09/17(月) 06:59:17 ID:???
結局、労働法の答案は何がよかったの?
916氏名黙秘:2007/09/17(月) 07:04:41 ID:Ppg9jjfP
成績待ち
917氏名黙秘:2007/09/21(金) 12:53:03 ID:???
成績きそうなのでageときやす
918785:2007/09/21(金) 13:16:38 ID:???
上で構成さらした者です。
みなさんからはいろいろ言われましたが、60点台後半でした。
まぁ、さらし方に問題があったのかもしれませんけど。

質問ある方、適当に答えます。

919氏名黙秘:2007/09/21(金) 13:45:34 ID:???
晒したレス番号
合否
今さらながら、労働法で感じたこと。力の入れ具あい、勉強時期基本書模試参考書とか
920785:2007/09/21(金) 13:57:57 ID:???
>>919

785。
合格。
感じたことは、知識の量より、答える姿勢が大事だと思いました。
特に去年の出題趣旨、ヒアリングを分析した結果、
今年の出題傾向は去年と全く同じだと思ったので、
知識がない部分も正面から書きました。

他の科目より割合を割いて勉強したということはありません。
手を抜いたということもありません。

勉強時期はローの都合で1年前からです。
基本書はスゲノですが、通読はしてません。参考書程度です。
ただ、判例はケースブック、百選、重判(新しい判例)で
意識しておさえてました。
あとはウオッチングやりました。

模試は辰巳だけです。セミナーの問題も回してもらいましたが
ひどい問題だったので、すぐ捨てました。
921氏名黙秘:2007/09/21(金) 14:20:14 ID:???
誠実な回答有難う。
922氏名黙秘:2007/09/21(金) 14:20:54 ID:???
923785:2007/09/21(金) 14:25:43 ID:???
厳密には、
>>785

>>786
です。
924氏名黙秘:2007/09/21(金) 18:11:51 ID:???
〔第1問〕
本問は,在籍出向中の労働者に関して,出向先会社による懲戒処分の可否と内容を問うとと
もに,時間外労働義務の問題についての理解を問うものである。
まず,問題となるのが,出向先会社は出向労働者に対して懲戒権を持つのか,持つとすれば
いかなる種類の懲戒処分が可能かという点である。
次に,問題文では,出向労働者2名が登場しているが,うち1名については,時間外労働命
令に対する拒否を理由とする懲戒処分が検討対象となるため,時間外労働義務がいかなる場合
に発生するか(日立製作所武蔵工場事件・平成3年11月28日最高裁判決参照),本件では
義務が発生しているか,義務違反が(どの範囲で)成立するか,義務違反が成立するとした場
合,懲戒権行使に当たり考慮すべき事項は何かなどが問題となる。
また,もう1名の労働者については,業務上の指示違反を理由とする懲戒処分が検討される
ことになるが,同人の所属する子会社の事業場(常時就労する労働者は10人未満)では就業
規則の周知がなされていなかったことをどう考えるか(フジ興産事件・平成15年10月10
日最高裁判決参照)などが問題となる。
925氏名黙秘:2007/09/21(金) 18:12:29 ID:???
〔第2問〕
本問は,主としてユニオン・ショップ協定の効力の限界,及び労働協約改定による労働条件
の不利益変更の効力に関する理解を問うものである。
前者については,三井倉庫港運事件・平成元年12月14日最高裁判決によれば,本件では
新組合を結成していることから解雇義務が生じないために解雇は権利濫用として無効となり,
労働契約上の権利を有する地位にあることの確認請求,及び解雇期間中の賃金の支払請求を行
うことが考えられる。賃金請求に当たっては,民法第536条第2項によりつつ,賃金額の算
定根拠についてどのような法的構成を用いるのか,その際,新協定発効後については,労働組
合の組織範囲次第で,新協定の一般的拘束力が及ぶか否かも検討すべき対象となる。
後者については,新賃金協定の効力がないと主張して差額賃金請求を行うことが考えられる
が,組合規約に違反して締結されたことが労働協約の有効性に影響を及ぼすのか,組合員は不
利益に変更された協約条項に拘束されるのか,といった問題を検討する必要がある。判例(朝
日火災海上保険事件・平成9年3月27日最高裁判決参照)・通説は不利益変更を原則として
承認するが,例外的に拘束力を否定すべき事情があるか否かの検討も行う必要がある。
926氏名黙秘:2007/09/21(金) 23:56:17 ID:???
設問1>>370設問2>>372だが、60.08点だった。
このスレでの漏れの答案の評価は芳しくなかっし、現に論点落ちもある。
が、それでも上2割。
労働法受験者のレベルはあまり高くないのだろう。
927氏名黙秘:2007/09/22(土) 02:21:40 ID:???
>>926
文章力で大きく差がついたのかな?文章上手いほうですか?字は綺麗?
928氏名黙秘:2007/09/22(土) 14:30:05 ID:???
うらやましす
929氏名黙秘:2007/09/22(土) 22:38:18 ID:???
俺36協定と残業命令の論点、個別的同意説で書いたけど55点だったよ。
百選や菅野は全く読まずに鎧西谷本オンリーで勉強してたけど、そんなに判例を
重視しなくても結構いけるんじゃないかな?
930氏名黙秘:2007/09/22(土) 22:54:49 ID:???
労働30点台でオワタ\(^o^)/
931氏名黙秘:2007/09/23(日) 00:08:43 ID:???
ぷぎゃぷぎゃぷぎゃー
932氏名黙秘:2007/09/23(日) 01:10:08 ID:???
>>931
でも合格したお( ^ω^)
933氏名黙秘:2007/09/23(日) 20:42:33 ID:???
辞退せよ
934氏名黙秘:2007/09/24(月) 01:16:22 ID:???
a
935氏名黙秘:2007/09/24(月) 01:17:01 ID:???
936氏名黙秘:2007/09/24(月) 14:22:38 ID:???
労働法二桁順位の俺がきましたよー。
937氏名黙秘:2007/09/24(月) 15:03:23 ID:???
お帰りください
938氏名黙秘:2007/09/25(火) 14:44:15 ID:???
ロースクール演習労働法ってどうなの?
939氏名黙秘:2007/09/29(土) 15:11:04 ID:fGTs9Zc3
水町労働法(・∀・)イイ!
940氏名黙秘:2007/09/29(土) 15:18:13 ID:???
>>938
こないだ買ったよ。まだみてないけど。
941氏名黙秘:2007/09/29(土) 16:37:46 ID:???
菅野で余裕で上位だけどな
これ1冊で行けると思えば楽だよ、これしか読んでねえし
942氏名黙秘:2007/09/29(土) 17:39:58 ID:???
別に菅野もいらないよ。
契約とは何か理解できてれば。
943氏名黙秘:2007/09/29(土) 17:40:55 ID:???
水町労働法、まだ第一章しか読んでないけど
新世代の労働法学者だな
944氏名黙秘:2007/09/29(土) 17:47:52 ID:???
>>942
おまい頭いいな
俺はアホだから菅野しかしなかったしこれしか読んでない。
でも上の上位だからこれで満足。
945氏名黙秘:2007/09/29(土) 17:49:36 ID:???
どの辺が?
946氏名黙秘:2007/09/29(土) 17:52:35 ID:???
>>945
労働法の機能不全状態になった今基本書を書いているところ
947氏名黙秘:2007/09/29(土) 18:00:56 ID:???
菅野のサブノートをキボンぬ。
948氏名黙秘:2007/09/29(土) 23:10:12 ID:???
ウォッチングを読み直したら,今年の新試もほとんどの論点を網羅してた。
たかだか373頁(2版440頁)の薄い本なのに。
949氏名黙秘:2007/09/29(土) 23:14:15 ID:???
菅野、百選、ケースブック、ウォッチングを回せ
950氏名黙秘:2007/09/29(土) 23:17:45 ID:???
百選と菅野の飛ばし読みで上位くるぞ、、
951氏名黙秘:2007/09/29(土) 23:17:55 ID:???
>>948
つか、論点自体はそんなに難しいものでもないでしょう >紳士
952氏名黙秘:2007/09/29(土) 23:19:00 ID:???
>>950
菅野と百選なんて、ローじゃなくても学部で真面目にやってる香具師なら
普通に読んでるよな。ローって一体・・・
953氏名黙秘:2007/09/29(土) 23:23:08 ID:???
普通に読んだだけで楽勝
1回だけ菅野最後まで読んで二回目はマークした箇所のみ
読んでお終い。労働法はザルだけど一気に読み込まないとマンドイ科目でもある
954氏名黙秘:2007/09/29(土) 23:24:54 ID:???
菅野って7版補正二版は768頁もあるよ。
明らかに辞書でしょ。
955氏名黙秘:2007/09/29(土) 23:38:41 ID:???
今年は、演習労働法、ウオッチング、えんしゅう本の3本柱で行きます。
辞書は、シケタイです。
956氏名黙秘:2007/09/30(日) 01:35:59 ID:???
>>951
出向先の懲戒,は結構マイナー論点。
それでも何とウォッチングには記述がある(初版129頁)。短いながらも。
957氏名黙秘:2007/09/30(日) 02:48:32 ID:???
>>954
でも民法とかやるよりは楽すぎだよ。
だってよく起こりうる出来事ばかりが労働法
だからグングン入ってくるし。特に菅野とかあと水町とか
わかりやすいし。
先輩が百選と菅野だけで上位8以内に入ってるから
これのみでいくつもり。
958氏名黙秘:2007/09/30(日) 03:05:49 ID:???
ちなみにウォッチングは引用判例に百選の番号が振ってある。
さすが有斐閣。
959氏名黙秘:2007/09/30(日) 09:34:45 ID:cppGTK3z
迷ったら、直にでも管轄労働基準監督署と管轄労政センターで
相談すること。
http://www.hellowork.go.jp/
労務安全情報センター
http://www.labor.tank.jp/
労働基準関係法令へのリンク集
http://www.labor.tank.jp/hourei/hourei_link.html
法令データ提供システム/総務省 行政管理局
 (http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
労働基準関係法令へのリンク集
http://www.labor.tank.jp/hourei/hourei_link.html
労働判例選集
http://www.labor.tank.jp/hanrei/hanindex.html
労働相談案内
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1188633308/l50
少額訴訟に関しては、裁判所HP及び、民事訴訟法と裁判所法規則を参照すること。
960氏名黙秘:2007/09/30(日) 18:41:00 ID:???
百選改訂
961氏名黙秘:2007/09/30(日) 22:10:16 ID:???
NJ叢書2冊だけで楽勝
判例は完全無視。
962氏名黙秘:2007/09/30(日) 23:41:25 ID:???
そうねはんれいは不要
963氏名黙秘:2007/09/30(日) 23:43:24 ID:???
労働40点て…
試験委員はなに考えてるの???
964氏名黙秘:2007/10/01(月) 00:29:43 ID:???
あなた40点なの
965氏名黙秘:2007/10/01(月) 00:45:03 ID:???
うん(’A`)
966氏名黙秘:2007/10/01(月) 19:37:13 ID:???
みなさん、基本書は菅野以外ならどれがおすすめですか?
967氏名黙秘:2007/10/01(月) 19:38:27 ID:???
>>966
菅野。
あとは菅野。
それが気に入らなければ菅野。
968氏名黙秘:2007/10/01(月) 21:40:06 ID:???
すげーの
969氏名黙秘:2007/10/01(月) 21:48:43 ID:???
菅野だけは止めとけ。たかが選択科目であんな分厚い辞書みたいな本読んでられない。
970氏名黙秘:2007/10/01(月) 22:40:35 ID:???
ウォッチングって基本書の要素もあるよね。
各解説の最初に基本的知識を適度な量で説明してる。
971氏名黙秘:2007/10/01(月) 22:56:56 ID:???
水町労働法読んで、海外ではブルーカラー労働者ってほとんど昇給しないんだって知った
972氏名黙秘:2007/10/02(火) 01:26:23 ID:???
その代わり経歴不問で雇ってくれる
973966:2007/10/02(火) 16:11:05 ID:???
やっぱり菅野しかないですかね。
基本書スレでも聞いてみます。
レスくれた方ありがとうございました。
974氏名黙秘:2007/10/02(火) 19:11:41 ID:???
水町・労働法はいかがですか?
975氏名黙秘:2007/10/02(火) 19:18:20 ID:???
>>974
視点が新しい。比較法的指摘が充実。
これからの労働法を鳥瞰するのによい本だと思う。
976氏名黙秘:2007/10/02(火) 19:18:38 ID:???
だが試験的には菅野か
977氏名黙秘:2007/10/02(火) 19:21:39 ID:???
どうもありがとうございます
978氏名黙秘:2007/10/02(火) 21:01:02 ID:???
出向はあんまり書いてなかったわけだが
979氏名黙秘:2007/10/02(火) 23:40:39 ID:???
これだけ分厚くて試験範囲をカバーしてないなんて・・・。
980氏名黙秘
菅野があんまり触れていないところわざとだしてるんだろうな。