初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ75
1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:2006/05/18(木) 16:42:55 ID:???
来年ロー未収入学予定で0から法律の勉強はじめようと思ってる他学部学4です。
入学までに法律の基礎知識固めるのに本で独学は無理でしょうか。
2ちゃんの情報とかから伊藤の入門シリーズ→シケタイ+基本書で憲法民法刑法
勉強しようと思ってます。
もし無理で予備校の基礎講座とる必要があるならどの予備校の誰の講座がお勧めでしょうか。
田舎なので通信しか受けられない環境ですが。
よろしくお願いします。
3 :
氏名黙秘:2006/05/18(木) 17:10:24 ID:???
>>2 Aさんのチンコが10cmから15cmに勃起したら妊娠させられますか?
お前の質問は↑と同レベルだ
わかるわけないだろ
4 :
氏名黙秘:2006/05/18(木) 17:41:00 ID:???
>>2 独学は初学者には無理だろ。
なんでもいいから基礎講座で勉強した方がよい。
俺のお勧めはセミナーの山口の基礎講座だね。
5 :
氏名黙秘:2006/05/18(木) 17:45:51 ID:???
>>2 独学は厳しい。
俺のお勧めはLECの石崎の入門講座。
6 :
氏名黙秘:2006/05/18(木) 17:54:23 ID:???
>>2 LECの柴田の入門講座がいいよ。
無駄話がなくて中身が濃い。
完全にマスターすれば択一レベルまでいく。
サンプルDVD送ってもらえるからそれ試して気に入ったら
GO!
7 :
氏名黙秘:2006/05/18(木) 18:10:42 ID:???
>4、5、6
レスありがとうございます。
やっぱり独学は無理でしょうね。
自分は地方の駅弁でもともと優秀でもないし。
LECセミナーに基礎講座の資料送付申し込むことにします。
8 :
氏名黙秘:2006/05/18(木) 18:14:39 ID:???
お尋ねします。
択一試験で 最初の頃は30点にすら届かなかったけど 見事択一もしくは最終合格された方、いらっしゃいましたら どのような勉強をしたら 択一合格できるようになったのか 教えて頂きたいのですが。よろしくお願い致します。
9 :
氏名黙秘:2006/05/18(木) 18:19:05 ID:???
>>8 過去問完璧につぶす。
これっきゃないでしょ。
でも、新司は択一4割クリアすれば論文も受けられるんだから
あまり力入れるのもどうかね。
10 :
氏名黙秘:2006/05/18(木) 18:37:46 ID:???
>9
返答ありがとうございます。
過去問ですか。
間違えなくなるまで何回もやってみます。肢別とかもひたすらやってみます。
11 :
氏名黙秘:2006/05/18(木) 18:37:50 ID:???
現行犯逮捕が令状なしに許されるのは犯人であることが明らかだからですか?
そうすると、110番通報で警察官が駆けつけて、そうしたら被害者が“あいつに殴られた”と指を指した場合は
現行犯で逮捕できますか?
(警察官がまさに現場をみてないといけないのかということです)
12 :
氏名黙秘:2006/05/18(木) 18:55:26 ID:???
即時取得できるのは、所有権と質権だけなのは何故でしょか?
13 :
氏名黙秘:2006/05/18(木) 18:58:23 ID:???
非占有担保と法定担保を抜くとそうなる。
譲渡担保もいける。
14 :
氏名黙秘:2006/05/18(木) 19:04:27 ID:???
15 :
氏名黙秘:2006/05/18(木) 19:24:05 ID:???
>>14 でも212条1号から4号の要件に該当しなければ準現行犯にはなりませんよね?
すると令状がない限り逮捕は無理ですか?
16 :
氏名黙秘:2006/05/18(木) 20:35:41 ID:???
17 :
氏名黙秘:2006/05/18(木) 21:11:44 ID:NhrvaPQf
刑法、二重抵当の問題ありますよね。
他者に売ったが、自分が占有してる土地に
事情を秘して、抵当権設定し、金借りた場合。
業務上横領成立するよね。
借りた金について、詐欺、成立しますか。
宜しく。
18 :
氏名黙秘:2006/05/18(木) 21:59:07 ID:???
現行犯の意味をよく理解してないかな?
19 :
氏名黙秘:2006/05/18(木) 23:40:01 ID:???
>>16 その事実認定を前提にしてということかな。
違法阻却事由を基礎づける事実の錯誤は学説が対立してる。
事実の錯誤とすれば、誤想防衛→故意阻却→過失犯不成立(判旨と同じ)
>>17 古い判例では認めてるのもある。
前田説とかだと、錯誤が社会的に一定の経済的価値あることが必要。
どうでもいいがその事案二重抵当ではないような。
20 :
氏名黙秘:2006/05/19(金) 00:04:49 ID:???
予備校の模範答案例見ると、二重抵当で背任罪成立させているのが多いが、
ほんと答案書いている奴の気が知れない。
前田とかの影響なんだろうが、理論的にデタラメだろ。
男なら山口説で二重抵当背任罪不成立で不可罰だよな。
21 :
氏名黙秘:2006/05/19(金) 00:10:13 ID:???
>>20 >男なら
ここに男尊女卑的思想がかいまみえますな
22 :
氏名黙秘:2006/05/19(金) 00:14:49 ID:???
>>11 刑訴判例百選13事件が、それと類似する事件を扱っている。
事件通報を受けた警察官が、直後に現場から離れた場所で不審な者を見つけ、
その者に現場まで任意同行してもらい、被害者に確認をとったところ、
被害者がその者を犯人と認めたことを理由に現行犯逮捕した事例。
京都地裁はこれを違法逮捕とした。
23 :
氏名黙秘:2006/05/19(金) 00:24:22 ID:???
すみません本当に初学者のくだらない質問なのですがご検討ください。
AB間の不動産売買が詐欺や通謀虚偽表示などで取り消しや無効となったものの善意の第三者C
があらわれてAがCに対抗できない場合、AはBに対して不法行為責任を追及できるのでしょうか?
それからこの事例で、BC間の契約が有効でCに所有権がいくとしても
AB間においては売買契約は無効だと思うのですが、それでもAはAB間の
不動産売買についての譲渡所得税を支払う必要があるのでしょうか?
24 :
氏名黙秘:2006/05/19(金) 00:27:56 ID:???
>>23 前半については、基本的にAはBに不法行為責任を追及できるかと。
ただ、ある程度過失相殺されるだろうけど。
後半については知りません。民法じゃなくて税法の問題かと。
25 :
23:2006/05/19(金) 02:53:00 ID:???
税法も知らないのに、合格者や中上級者ですか?
初学者の私が言うのも何ですがものすごい驚きです。
貴方様は旧試験の合格者や中上級者でしょうか?
すみません旧試験の合格者や中上級者じゃなく
法化大学院の合格者や中上級者様にお答えいただきたいです。
なにぶん初学者なもので三百代言な旧試験経験者に嘘を教えられては困りますから。
26 :
氏名黙秘:2006/05/19(金) 02:56:24 ID:???
ロー入試に税法はないし、ローでも税法はやらない奴が多いわけだが。
ってかさ、そのネタつまらん。
27 :
氏名黙秘:2006/05/19(金) 02:57:47 ID:???
三百代言の使い方間違えてますよ
28 :
氏名黙秘:2006/05/19(金) 02:59:49 ID:???
ぷっwワロタww
29 :
氏名黙秘:2006/05/19(金) 03:03:20 ID:???
税法に詳しい弁護士が日本にどれだけいるんだろう。
困ったら税理士に頼むのが普通だと思うが。
30 :
氏名黙秘:2006/05/19(金) 03:08:36 ID:???
税理士試験の合格者に聞きたいんじゃないか?
激しく板違いだが。
31 :
氏名黙秘:2006/05/19(金) 11:17:16 ID:???
後半なんて不動産譲渡税の要件と効果を調べるだけで済む質問じゃないか
23は初学者のレベルにも達していないから解答がもらえない。
>>1を三百回読み直せw
32 :
氏名黙秘:2006/05/19(金) 11:17:41 ID:71hhV+AI
17
二重抵当の、一部分の問題です。
もう一度。
他者に売ったが、自分が占有してる土地に
事情を秘して、抵当権設定し、金借りた場合。
業務上横領成立するよね。
借りた金について、詐欺、成立しますか。
土地は所有者の物だから、財産の侵害あるよね。
金は貸主の物だから、これも、財産の侵害あるよね。
成立させても問題ないような…。
33 :
氏名黙秘:2006/05/19(金) 11:22:41 ID:???
>>32 貸主は抵当権を得られたのだから財産上の損害がないとも思えるがどうか
34 :
氏名黙秘:2006/05/19(金) 11:29:09 ID:???
大阪南港事件で第一暴行と死の結果の因果関係が肯定された場合、
さらに第二暴行と死の結果の間にも因果関係を認めて殺人か傷害致死の罪責を問うことは可能でしょうか
(条件関係はあると思います)。
山口厚先生は例外的に両者に結果惹起の責任が認められるとおっしゃっています。
このような判断は死の結果を二重に評価していると批判されるのではないかと思うのですが、
死の結果を二重に評価することは一定の場合には認められるというのが一般的な見解なのでしょうか。
http://www.yuhikaku.co.jp/tokushu/a0051.html
35 :
氏名黙秘:2006/05/19(金) 14:20:33 ID:???
論文の勉強をしている方教えて下さい。
中止犯の任意的減免の理由についてです。
私は責任減少で説明するのがいいと思うのですが
既遂に達した場合の説明ができないといわれます。
しかし、43条をそう読む必要はないのではないかと思うのです。
43条本文=既遂結果が出なかった時は違法性が既遂以下なので軽減できる
43条但書=自己の意思により中止したときは結果にかかわらず責任が減少するので減免する
なぜこのように読まないのでしょうか。
不処罰の方向に解釈を広げても罪刑法定主義には反しないと思いました。
36 :
氏名黙秘:2006/05/19(金) 14:49:18 ID:???
本文無視して、但し書き解釈するなんて・・・・
しかも表題が未遂減免なのに・・・
それに、それだと結果発生して既遂でも必要的減免するってこと?
犯罪者が既遂直前にちょっと中止行為すれば必要的減免?
理論押し通すために条文解釈ゆがめて、結論すら不当にしてない?
なぜ減免するのかの議論なのに、法的性質はこうだと決め付けて、
その性質からすればこうあるべき、と結論捻じ曲げるって本末転倒でしょ
37 :
氏名黙秘:2006/05/19(金) 15:04:47 ID:???
38 :
氏名黙秘:2006/05/19(金) 15:05:53 ID:???
(´・ω・`)?
39 :
氏名黙秘:2006/05/19(金) 15:26:26 ID:???
いや、責任減少説でも、結果不発生を要するとする立場と
要しない立場があるのではないか?
手元のテキスト等では、
責任減少説 団藤、香川、川端、前田、曽根・・・で
結果発生の場合
中止未遂不成立 団藤、前田、曽根・・・
中止未遂肯定説 香川、川端
ってなってるし。
40 :
氏名黙秘:2006/05/19(金) 15:28:44 ID:???
テキストいっぱいあるなあ
41 :
氏名黙秘:2006/05/19(金) 15:41:58 ID:???
42 :
氏名黙秘:2006/05/19(金) 15:44:47 ID:???
>>36 香川先生と川端先生に謝れ!
己の無知でスレを汚した事を住人にも謝れ!
43 :
氏名黙秘:2006/05/20(土) 00:47:26 ID:???
「既遂の場合は中止犯の適用はない」というのは責任減少説からも当然の前提。
条文の規定がそうなってる以上どうしようもない。
でもって、このことと、自己が離脱した後に結果発生した場合に中止犯を肯定するか、
は別の次元の問題。
>>39はこの論点の話だと思う。
自己が離脱した後に結果発生した場合には、結果との因果関係なく、未遂なんだから中止犯は
適用できると解する見解と、自己が離脱した後でも結果発生している以上は中止犯の余地はないと
解する見解とがある。
この論点、論文過去問でも出てるでしょ?
44 :
氏名黙秘:2006/05/20(土) 08:32:26 ID:???
>>43 条文はそれと異なった意味にも読めると思うよ
45 :
氏名黙秘:2006/05/20(土) 13:04:17 ID:???
>>44 無理だと思うが。そういう主張してる学者もいないでしょ?
「未遂罪」の章に規定されてて、犯罪を「遂げなかった」場合の規定なんだから、
既遂の場合にそのまま適用するのは無理。
予備みたいに例外的に適用とか準用されることはあるけど。
46 :
氏名黙秘:2006/05/20(土) 13:06:12 ID:???
表題の「未遂」「遂げなかった」を、自己の意思で結果が出た場合以外と解すればいいのでは。
結果が出なければ未遂。
結果が出ても自己の意思で中止したであれば自己の意思では遂げなかったので未遂。
47 :
氏名黙秘:2006/05/20(土) 14:20:48 ID:SWbHXXBq
民法です。
動産の賃貸借にも信頼関係破壊の法理は妥当するのでしょうか?
48 :
氏名黙秘:2006/05/20(土) 14:27:02 ID:???
未遂 任意減軽
中止未遂 必要減免
中止既遂 必要減軽(免除はしないが、必ず減軽する)
の説はあるようです。
49 :
氏名黙秘:2006/05/20(土) 14:56:14 ID:???
自分が知らない説は珍説だと決めつけるバカが多いな
>>48も書いているように中止既遂肯定説もある。
>>45みたいな知ったかぶりは中上級者じゃないんだからこのスレから出ていけ
50 :
氏名黙秘:2006/05/20(土) 16:18:40 ID:???
受領遅滞の法定責任説を前提に、信義則上の受領義務を認める場合、
その履行遅滞を理由に解除するとき相当期間を定めて催告する必要あるの?
51 :
氏名黙秘:2006/05/20(土) 16:46:49 ID:lsg/XFys
5月から勉強を始めようと思い
とりあえずシケタイを読んでるのですが
読むだけでなく項目ごとにに判例を確認したりしたほうがいいのでしょうか?
また、シケタイ以外にも他の基本書も併用して勉強すべきですか?
52 :
氏名黙秘:2006/05/20(土) 17:07:17 ID:???
>>50 普通の債務不履行解除と同じ。
>>51 判例百選の事案と判旨を常にチェック
するといいよ。
基本書は必要ないと思う。
基本書が必要なほどのレベルの疑問を
抱くほどの理解はしていないだろうから。
まずシケタイ3回くらい読んで法律の基本的な
考え方や言い回しを覚えたら良いと
思います。
53 :
氏名黙秘:2006/05/20(土) 17:15:58 ID:???
シケタイ以外一切不要。シケタイ以外一切無駄。
54 :
氏名黙秘:2006/05/20(土) 17:49:16 ID:???
>>52-53 ありがとうございました。
シケタイ凄いですね…
これで安心して勉強できます。
55 :
氏名黙秘:2006/05/20(土) 18:18:38 ID:???
56 :
50:2006/05/20(土) 19:22:57 ID:???
>>52 じゃあ平成11年の1問の前段は、相当期間を定めて催告してないから、
解除は不可ということになるんですか?
57 :
氏名黙秘:2006/05/20(土) 19:39:40 ID:???
58 :
57:2006/05/20(土) 19:56:43 ID:???
59 :
氏名黙秘:2006/05/20(土) 19:58:06 ID:???
なんの履行か具体的にかかないとねえ
通知には
60 :
氏名黙秘:2006/05/20(土) 20:28:23 ID:jDzWrYhj
33
財産上の損害がないとも思えるがどうか 。
確かに…。
典型事例でも、詐欺、成立させてないしね…。
皆さんどうしましょ。。。
業務上横領だけ、成立するよね。
61 :
氏名黙秘:2006/05/20(土) 20:30:08 ID:???
ハナクソなすりつけ成立。
62 :
氏名黙秘:2006/05/20(土) 21:06:13 ID:???
63 :
氏名黙秘:2006/05/20(土) 21:19:07 ID:???
制限ーーーーー→相手ーーーーー→第三者
動産取引で上記のような事実関係の場合、
相手方には192は適用されませんが、
第三者には適用されます。(取消前後で類推にもなりますが、、、)
この場合の、無権利といえるかという形式的理由はともかく、
区別の実質的理由はなんでしょうか?
64 :
氏名黙秘:2006/05/20(土) 21:24:53 ID:???
第三者が生じた場合は性的安全だけじゃなく動的安全にも配慮すべきだからかな。
65 :
氏名黙秘:2006/05/20(土) 21:26:17 ID:???
俺の性的安全にも配慮して欲しい
66 :
氏名黙秘:2006/05/20(土) 21:29:23 ID:???
>>63 直接の相手方が即時取得することを認めると、制限能力者制度が無意味になる。
つまり、制限能力者と相手方が取り消されうる契約を締結する場合っていうのは
基本的に相手方は制限能力者であることについて善意であると考えられる。
(悪意ならそもそも取引避けるか代理人とする)
ということは、動産取引において制限能力による取消しが可能な場合は、
基本的に相手方は即時取得の要件を満たすことになる。
これだと制限能力者の取消権を規定した意味が全くなくなってしまう。
だから直接の相手方との関係では即時取得の適用がないとするのが、
制限能力者制度の趣旨に合致する。
67 :
氏名黙秘:2006/05/20(土) 21:54:44 ID:???
つ64
では、なんで相手方だけじゃなく第三者がでてくると、
(動産)取引安全に配慮すべきなのですか?
こうしても、制限能力者制度の趣旨に排すると思うのですが、、、、
68 :
氏名黙秘:2006/05/20(土) 21:58:13 ID:???
形式的理由は,無権利かどうかじゃなく,
取引行為の要件の問題だと思うよ。
69 :
氏名黙秘:2006/05/20(土) 22:03:50 ID:???
未成年者Aが占有改定により動産甲をBに売却しました。
BはCに、指図による占有移転により動産甲を転売しました。
その後、AはBとの売買契約を取消しました。
AはCからの動産引渡し請求を拒否できるか?
また、AがBに動産を引き渡したが、Cへの転売は占有改定だった場合、
Cへ占有を移転した場合で異なるか?
70 :
氏名黙秘:2006/05/20(土) 22:07:00 ID:???
直接の相手方が害されるのはもともと予定されており、またその人には
自ら制限能力者と行為した点で(事情を知らなくとも)ある程度の不利益はしかたない。
全く無関係の第三者の場合にも取消認めるのはいきすぎ。
取り消された第三者は自己の前者に責任追及し、さらにその前者が同じことをして、
っていうふうに多数人に影響与えることにもなり取引の安全害しすぎる。
ってかちょっと自分で考えようよ。
71 :
氏名黙秘:2006/05/20(土) 22:08:39 ID:???
>>69 スレ違い。ここは問題を解いてあげるスレじゃないんで。
質問があるなら自分の疑問点を具体的に示してからどうぞ。
>>1に書いてあるでしょ。
72 :
氏名黙秘:2006/05/20(土) 22:47:59 ID:???
>>67 確かに、制度趣旨に反するようにも思えます。
しかし、一般的には、制度趣旨には反しないとされています。
何故ならば、制限能力者制度は、制限能力者の保護をそこまで貫徹したものではないと
考えられいるからです。
これは、制限能力者の行為が取消し得る行為とされていることからも説明できます。
また、制限能力者の保護を貫徹すると、
>>70さんが指摘されるような問題も生じてしまいます。
余談ですが、制度趣旨から考えることはとても良いことだと思います。勉強、頑張って下さい。
73 :
氏名黙秘:2006/05/20(土) 23:00:04 ID:???
>>72 >取り消し得る行為とされていること
制限能力者の行為が取り消しうるとしたのは、取り消さずに効果を維持する方が
制限能力者にとって利益となる場合もあるのが実質的理由とされる。
そうすると、
>>72の説明はおかしいと思う。
74 :
氏名黙秘:2006/05/20(土) 23:23:25 ID:???
>>73 語弊がありましたね。申し訳ありません。
そもそも、取消し得る行為とされているということには、2つの理由があります。
第1は、
>>73さんが仰っているように、制限能力者の利益になる場合もあるから、という理由です。
第2は、制限能力者の自己決定を重視すべき、という理由です。
ところで、制限能力者を保護する方法は幾つか考えられます。
現行法のように、取消しうる行為とすることによって保護するという方法もありますが、
制限能力者の行為を一律に無効とすることによって保護するという方法もあります。
無効とすることによって保護する場合、制限能力者に関する法律行為は後見人などの
保護者がすることになります。
つまり、この場合、充分な能力を有する保護者に全ての法律行為を委ねることによって、
不安定な法律行為というものを凡そ否定してしまっているわけです。
これは、不安定な法律行為を消滅させているという点では制限能力者の保護を貫徹している
と言えます。
そして、このような制度が敢えて設けられた場合、即時取得が認められないということが
あり得ます(但し、論理必然ではありません。ただ、実際に、そのような法制度が
採られていた国がありました)。
>>72の私の書き込みは、このような趣旨をお伝えしたかったのですが、長文になると思い、
短く致しました。却って、語弊を生じさせてしまい、申し訳ありません。
75 :
氏名黙秘:2006/05/20(土) 23:41:40 ID:???
皆さん、どうもありがとです。
趣旨を重視してますが、
自分の頭で考えられない人間なので、
>直接の相手方が害されるのはもともと予定されており、
またその人には
自ら制限能力者と行為した点で(事情を知らなくとも)
ある程度の不利益はしかたない。
を理由付けにしようとおもいます。
>何故ならば、制限能力者制度は、制限能力者の保護をそこまで貫徹したものではないと
考えられいるからです
↑は、じゃあ、なんで貫徹してないのか?をツッコまれそうで、怖いので回避
たぶん、取引安全との調和だと思いますが、、、
あとは、
不動産と動産の価値の違いから、静的安全と取引安全への配慮に差が出ること。
公示制度の違いから〜以下同文
を理由付けにします。
76 :
氏名黙秘:2006/05/21(日) 00:39:16 ID:???
債権者代位権って、競合して行使できるじゃないですか?でも、先行者が
第三債務者から金銭等を受領した段階で第三債務は消滅するから、後行者
が代位できるのはあくまで先行債権者が裁判等で争ってる段階までですよね?
77 :
氏名黙秘:2006/05/21(日) 02:14:42 ID:???
商法の論文過去問H16について、
第 2 問
A株式会社の取締役である甲は,A社の代表取締役ではないにもかかわらず,
代表取締役であった父親が死亡した際に,取締役会の決議を経ることのないまま,
議事録を作成して,A社の代表取締役に就任した旨の登記をした。
甲は,振出人を「A株式会社代表取締役甲」とし,受取人をBとする約束手形を
Bに対して振り出した。さらに,Cは,この手形を裏書によりBから取得した。
Cは,どのような場合に,だれに対して手形金の支払を請求することができるか。
この問題で手形の振出が利益相反取引にあたるかという論点はいらないでしょうか?
会社908条2項の登記もしくは354条により代表取締役であることを対抗できないとしても
356条1項3号後段で総会決議が必要→相対的無効の論点
が必要かと思ったのですが。
手持ちの再現集見る限り誰一人論点として挙げていないため質問しました。
78 :
氏名黙秘:2006/05/21(日) 02:55:20 ID:???
甲は窃盗目的で住居侵入後、百万円を窃取した
その後に家人に見つかり逮捕を免れる目的で家人に暴行を加え失神させた。
そこにたまたま失神した家人の懐に50万円あったのでそれをとって逃げた
甲の罪責は何になるでしょうか?
お願いします
79 :
氏名黙秘:2006/05/21(日) 02:58:23 ID:???
80 :
氏名黙秘:2006/05/21(日) 03:00:12 ID:???
81 :
792:2006/05/21(日) 03:03:15 ID:???
>>80 丸投げ質問には愚直に答えるようにしている。
82 :
氏名黙秘:2006/05/21(日) 03:09:26 ID:???
>>81 申し訳ありません
懐にある50万円について何罪になるでしょうか
逮捕を免れる暴行までで、事後強盗が成立するとして、その後の財物奪取行為については暴行脅迫後のリョウトク意思の問題で処理すべきなのでしょうか?
山口各論によれば、強盗意外の目的で暴行した反抗を抑圧した後 となっており、ここの強盗以外という記述に事後強盗がはいるのかわからないのです
83 :
氏名黙秘:2006/05/21(日) 03:18:15 ID:???
>>82 強取目的の暴行・脅迫が必要という説だから
逮捕を免れる目的の暴行・脅迫では足りないと考えるのが素直。
事後強盗は強盗ではないものを強盗として論じているだけだから。
84 :
氏名黙秘:2006/05/21(日) 03:20:01 ID:???
ありがとうございます。
85 :
氏名黙秘:2006/05/21(日) 03:22:45 ID:???
86 :
氏名黙秘:2006/05/21(日) 04:50:23 ID:???
>>77 その問題文のどの事情から利益相反なんて発想がでてきたのか、予想すらできない。
利益相反取引の意味を思い切り勘違いしてるとしか思えない。
87 :
氏名黙秘:2006/05/21(日) 07:32:04 ID:???
>>86 ありがとうございます。本当に思い切り勘違いしていました。
聞いてよかった。。。
88 :
氏名黙秘:2006/05/21(日) 09:21:35 ID:???
債権の譲渡と対抗要件についてお尋ねします。
予備校の答練で、債権譲渡がなされた後、いったん取り消して(取り消しは特約で問題なく出来るケース)、
しかし直後に取り消しを撤回したという事例がありました。
この際、取り消しについては債務者に通知していますが、撤回について通知していません。
この場合、取り消しの撤回について通知しないと第三者に対抗できないのではないでしょうか?
(解説では取り消しの撤回について通知は不要だと書いてあるのですが)
89 :
氏名黙秘:2006/05/21(日) 09:50:56 ID:???
紙幣をスキャンしてネット上でアップしたら何罪なんでしょうか?
90 :
氏名黙秘:2006/05/21(日) 10:43:44 ID:???
私も
>>89が気になります。
行使の目的がないから通貨偽造罪にはなりませんよね。
もしかして特別法で処罰されますか?
91 :
氏名黙秘:2006/05/21(日) 11:22:15 ID:???
仮に通貨偽造で処罰されなくても模造行為の処罰が別に規定されている。
よって何らかの処罰はある。
キセルと鉄道法違反の関係と同じ
92 :
氏名黙秘:2006/05/21(日) 11:22:45 ID:???
(・∀・)ジサクジエンデスカ?
93 :
氏名黙秘:2006/05/21(日) 11:26:10 ID:???
民法32条1項は但書きがなくなったんですけど
前段、後段でわけるのですか?
例えば、32条1項但書き→32条1項後段 みたいにするんですかね?
お願いします。
94 :
氏名黙秘:2006/05/21(日) 11:48:00 ID:???
>>93 そうです。後段です。
会社法について質問です。
株主の429条責任追及で、株価の下落は会社自身に損失が認められにくい以上
直接損害とみるべきですか?
95 :
氏名黙秘:2006/05/21(日) 15:09:41 ID:???
失念株の所で
譲渡人は通常増資含みの高値で譲渡しておりってどういう意味ですか?
96 :
氏名黙秘:2006/05/21(日) 15:55:20 ID:???
97 :
氏名黙秘:2006/05/21(日) 16:28:13 ID:???
>>95 増資の情報が市場に流れれば株価は上がる。
その上がった値段で譲渡しているということ。
98 :
氏名黙秘:2006/05/21(日) 16:57:52 ID:???
>>97 ありがとうございます
もう一つ質問なんですけど、なんで増資すると株価が上がるのですか?
増資しないとまずいということは財政が逼迫してる証拠だから価値が下がる気がします
99 :
氏名黙秘:2006/05/21(日) 18:57:30 ID:???
新規事業や、事業拡大のための増資なら、株数増加に嫌気をさして
一時的に株価は下がっても、事業がうまくいく見通しが出てくれる
につれ株価はあがっていきます。
少なくとも、新株発行時の株価は、低くなるように証券会社等が
うまくもっていくのが普通です(安くないと引き受け手がいないから)。
よっぽどのインチキ会社でない限り、新株発行後は、株価はしばらくは
上がっていくはずです。
財政逼迫している場合の増資は、銀行などに第三者割当が多いので、
失念株の問題はでにくいと思います。
100 :
氏名黙秘:2006/05/21(日) 21:16:01 ID:???
>>88 撤回は、まだ効果が発生してないことが必要だから、
その事例では、いまだに取消の効力が発生していないことになる。
取消の場合には、一旦物権変動はあった訳だから、復帰的物権変動を観念できるが、
撤回の場合は、そもそもかかる物権変動自体が発生前なので、
対抗要件を云々いう余地がないのではないかと。(違ってたらすまぬ)
101 :
氏名黙秘:2006/05/21(日) 21:41:48 ID:???
会社法の論文を書くとき、旧法の事もかかないとだめですか?
いまさら旧法のことを覚えるのは嫌です
102 :
氏名黙秘:2006/05/21(日) 22:46:27 ID:???
>>101 趣旨論証しやすい場合は書けば良いけど,
まあ,普通はいらんよね。
103 :
氏名黙秘:2006/05/21(日) 22:50:22 ID:???
>>100 >>撤回は、まだ効果が発生してないことが必要だから
通常は、そのようには考えられていません。
つまり、民法上の撤回とは、「意思表示をした者がその意思表示の効果を将来に向かって消滅させること」
という意味で用いられるのが通常です。
その答練の問題・解説を正確に読まないと断定はできないのですが、
一旦効力を生じた取消行為を撤回することはできないと通常考えられているので(特約が
あれば話は別ですが)、その場合、撤回の通知は不要になります。
104 :
氏名黙秘:2006/05/21(日) 22:54:19 ID:???
>>101 旧法の説明は基本的に書く必要ないだろうけど、旧法から大きく変わった部分を
説明するには旧法の説明を入れた方がわかりやすいこともある。
ってか、新法のどこが重要なのかを知るには旧法の知識は多少なりとも必要になるから、
旧法を全く勉強しないのは無理かと。基本書も旧法によく触れてるでしょ?
105 :
氏名黙秘:2006/05/21(日) 22:58:15 ID:???
>>88はどんな問題なのか見えないが、取り消した後で撤回するのは無理なんだから、
そもそも撤回の通知なんて意味ないってことじゃないの?
106 :
氏名黙秘:2006/05/22(月) 11:13:29 ID:???
>>75ですが、
基本書には、第三者には192の適用を否定するいわれはない」とありました。
コレだけの理由付けでいいんですか?
妥当性をはかるために、「適用が妥当である」とか書くのは、
理由になってないと思うんですが、、、、、、
また、自分の頭で「基本から」考えろ、といわれましたが、
↓ような基本はどの本に載ってるのですか?
基本まで自分の頭で考えるのですか?それは不確実すぎるような気がします。
精神論はカンベン
>直接の相手方が害されるのはもともと予定されており、
またその人には
自ら制限能力者と行為した点で(事情を知らなくとも)
ある程度の不利益はしかたない。
>何故ならば、制限能力者制度は、制限能力者の保護をそこまで貫徹したものではないと
考えられいるからです
↑は、じゃあ、なんで貫徹してないのか?をツッコまれそうで、怖いので回避
たぶん、取引安全との調和だと思いますが、、、
>不動産と動産の価値の違いから、静的安全と取引安全への配慮に差が出ること。
公示制度の違いから〜以下同文
を理由付けにします
107 :
氏名黙秘:2006/05/22(月) 11:39:05 ID:???
>>106 最近の論文試験は、本にのってないことを自分で考えさせる問題が必ずいくつか出る。
憲法とか民訴はその傾向が強い。
不確実というけど、そういう能力も必要。
ただ、普段の勉強でわかんないとこはきちんと調べる必要があるけど、
そのためには基本書が2、3種類は必要。買うのは大変なので図書館で調べたり、
択一六法や予備校本(基本書の引用が多い)で調べればわかることも多い。
あとは民法に関しては動的安全と静的安全の調和が問題になる場面が多いので、
他の場合や他の論点とのアナロジーで結論を導けるパターンも多い。
たとえば制限能力者なら「詐術」の意義の論点でその要保護性が必ずしも取引安全より
著しく大きいものでない、っていう考えが出てくるから、それとのバランスとかも考慮しうる。
あとは完璧主義はダメ。どんな見解も他説から批判を受けるんだから、その批判を完全に
言い負かしたり、一分の隙のない論理を立てようとしても不可能。
そんな説があるんだったらそもそも争いにならない。
だから、「↑は、じゃあ、なんで貫徹してないのか?をツッコまれそうで、怖いので回避」とか
言ってると何もかけないよ。
108 :
氏名黙秘:2006/05/22(月) 11:49:23 ID:???
>>107 なるほど。大変参考になりました。サンクスです。
いったい、どこでそのような思考方法をみにつけたのですか?
私は、思考力が無く、かつ異常な不安症なので、
できるだけ現場思考は避けたいのです。
まあ、試験委員にいわせれば、最悪の人材ですが、、、、
109 :
氏名黙秘:2006/05/22(月) 12:04:11 ID:???
108ですが、
内田には、制限能力者と192のことも、20条のこともかいてあります。
しかし、両者の統一性をはかることはかいてません。
行間を読めといわれれば、その通りですが、そんなことは出来ません。
しかも、内田は結構理由付けが薄いです。
どうすればいいですか?
110 :
氏名黙秘:2006/05/22(月) 12:22:14 ID:???
内田は伝統的な理論っていうのをあまり重視しないから、予備校とかで
基本論点とされているところもあまり書いてないことが多い。
法人実在説とか、委任と代理の無名契約説とかは適当に流したりしてる。
こういうとこは双書とかSシリーズとかの方がきちんと書いてることが多い。
民法的な思考を身につけたいなら論文過去問とかを分析したりして、
具体的な事例の解決を考えた方がいい。
辰巳が出してる「LIVE本」(貞友先生)とか読むとだいぶわかってくるんじゃないかと。
111 :
氏名黙秘:2006/05/22(月) 12:55:34 ID:???
すみません
議決権行使契約ってなんですか?弥永先生の教科書に見当たりません・・・
112 :
氏名黙秘:2006/05/22(月) 14:04:16 ID:???
つ110
双書はさっぱりしすぎてて、自分にはだめです。
Sは、まあいいとことかありますが、、、、
差だともライブ本は読みましたが、思考方法はわかりませんでした。
113 :
氏名黙秘:2006/05/22(月) 14:19:06 ID:???
あと、制限能力者と第三者については、Sには、乗ってませんでした。
もう、いっそのこと、内田で統一してしまおうかな?
以下が準備パターン
不動産には、94.2(取消後は177でもいいが)、動産には192
↑前者には不動産・動産の価値の違い・公示制度を無視との批判
↑きせきせいをフレキシブルに解釈との反論
114 :
氏名黙秘:2006/05/22(月) 14:32:39 ID:???
113はミスった。
正しくは、
「94.2類には、制限能力者保護制度を無にする危険、との批判」
115 :
氏名黙秘:2006/05/22(月) 20:19:15 ID:???
>>111 議決権の行使について何らかの契約をすること
たとえば、“取締役選任決議においては必ず○○社が推薦する人を選ぶこと”、などの契約をいう
でも、これに反したからといって決議が瑕疵を帯びるわけではなく、債務不履行が問題になるだけというのが通説
116 :
111:2006/05/22(月) 21:13:04 ID:???
>>115 ありがとうございます
それって決議が瑕疵を帯びないのは当たり前ですよね?
それとも、例えば2人株主が契約した場合とかは例外になりますか?
117 :
氏名黙秘:2006/05/22(月) 22:28:01 ID:???
刑法についての質問です。
事実の錯誤が具体的事実の錯誤と抽象的事実の錯誤に分類されているのですが
すべての事実の錯誤の事案が具体的事実の錯誤と抽象的事実の錯誤に
分類できるわけではないですよね?
行為者の認識した犯罪事実と異なる犯罪事実が生じたときに、その発生した
犯罪事実について故意を認めることが出来るかどうかが問題になるときに
具体的事実の錯誤と抽象的事実の錯誤について問題になるのであって、
それに立ち入らないでいい事実の錯誤は、抽象的事実の錯誤や
具体的事実の錯誤に踏み込まないで処理できますよね?
どなたかご教授お願いいたします。
118 :
氏名黙秘:2006/05/22(月) 22:32:27 ID:1h2VLbSK
前スレで連帯債務のところについての質問が載ってたのですけれど、
ログを保存するのを忘れてしまって見ることが出来なくなってしまいました。
どなたか前スレ保存してる方いらっしゃいませんか。
119 :
氏名黙秘:2006/05/22(月) 22:35:44 ID:???
>それに立ち入らないでいい事実の錯誤
このへんをもうちょっと詳しく具体的に。
120 :
氏名黙秘:2006/05/22(月) 23:03:05 ID:???
121 :
117:2006/05/22(月) 23:19:43 ID:???
>>119,120さん
例えば、最判平元7.18(百選1 [43])の事案などで、事実の錯誤として
故意を阻却した場合など、具体的事実の錯誤や抽象的事実の錯誤
に踏み入らずに解決してますよね。
この事案なども一応具体的&抽象的事実の錯誤に分類できるのでしょうか?
122 :
117:2006/05/22(月) 23:21:54 ID:???
>>119,120さん
書き忘れましたが返信ありがとうございます!
123 :
氏名黙秘:2006/05/22(月) 23:44:30 ID:???
勉強方法について教えてください。
法律は学校で学び、法律用語や論点などうっすらと見ればおおよそ分かる程度です。
これからシケタイを読み込み平行して論文問題も読んでいこうと思っています。
この方法は論文をかけるようになるためには近道なんでしょうか。
とりあえず、論文をかけるようになりたいと考えています。
論証カードも平行すべきでしょうか。
論点を見て分かるのと実際に書けるようになるという感覚が分からないのですが。
良い方法を教えてください。
124 :
氏名黙秘:2006/05/22(月) 23:58:50 ID:???
>>123 激しくスレ違いだけど、旧試験を目指すのかローを目指すのかくらい書かないとどうしようもない。
125 :
氏名黙秘:2006/05/23(火) 00:18:36 ID:???
>>121 事実の錯誤と法律の錯誤の限界事例だからあれだが、
事実の錯誤だとすると、罪に問われない行為を行うつもりで無j許可営業罪に
当たる行為を行っているわけだから、形式的には抽象的事実の錯誤かね。
126 :
氏名黙秘:2006/05/23(火) 00:23:22 ID:???
罪にならないと思ってした行為が罪にあたるということであれば・・・
同一構成要件内の錯誤とは言えないから抽象的事実の錯誤と言うのかな?
しかし重なり合うような故意すら無いし・・・むぅ。意外と悩ましいね。
127 :
氏名黙秘:2006/05/23(火) 00:45:18 ID:???
そもそも(特に事実の)錯誤が問題になるのは、もともと犯罪を犯す意思がある場合だから。
38条1項の形式的適用で済むわけだし、錯誤の種類云々いう必要はないだろう。
128 :
氏名黙秘:2006/05/23(火) 16:49:40 ID:???
刑訴です。お願いします。
一罪一逮捕一勾留の一罪の範囲の論点につき、事件単位とする説は無いようです。
でも、逮捕や勾留の効力の範囲につき事件単位説を採るならば、事件単位の範囲で訴訟行為の一回性がおよび、もって一罪の範囲にも事件単位を基準とする説があってもいいように思います。
ここで、僕は何か勘違いをしてると思いますので、その勘違いを指摘していただきたいです。
129 :
117:2006/05/23(火) 16:52:57 ID:???
>>125,126,127さん
返信ありがとうございます!
最判平元7.18(百選1 [43])の事案では、私が通ってる予備校の解説では、
許可がなかったが許されると思ったのではなく、
許可があったと誤信したので事実の錯誤として処理をする。と解説しています。
ということで事実の錯誤を問題にしてると思うのですが、
形式的にはこの事例を125さんのように考えると抽象的事実の錯誤として
処理をするわけですから、解説では事実の錯誤なので故意阻却といっていますが、
抽象的事実の錯誤のプロセスを踏んで故意阻却という結論を導き出してるという
ことですよね?
何度も何度もすみません。
気になってしょうがないです。ご教授のほうよろしくお願いします。
130 :
氏名黙秘:2006/05/23(火) 18:50:57 ID:???
民法の質問です。
択一過去問からなのですが
H15-24の肢イにあるとおり、連帯保証人間で保証連帯を結んだ場合、
連帯債務者間類似の関係となります。
H8-29の肢ウをみると、単純保証人相互間で保証連帯を結んだ場合にも
連帯債務者相互間類似の関係となります。
ということは、連帯保証をした保証人間は連帯債務類似の関係になると
覚えておけば言いという理解で構いませんか。
131 :
氏名黙秘:2006/05/23(火) 19:00:40 ID:???
>>130 > H15-24の肢イにあるとおり、連帯保証人間で保証連帯を結んだ場合、
> 連帯債務者間類似の関係となります。
> H8-29の肢ウをみると、単純保証人相互間で保証連帯を結んだ場合にも
> 連帯債務者相互間類似の関係となります。
ということから、
> ということは、連帯保証をした保証人間は連帯債務類似の関係になると
> 覚えておけば言いという理解で構いませんか。
なぜ、こう考えたのかよく分からない。「元が連帯保証であれ単純保証であれ、
複数の保証人間で保証連帯とした場合には、その者らは連帯債務者相互類似の
関係になる」というのなら、分かるけど。
手許に問題がないので、不適切だったらスマン
132 :
氏名黙秘:2006/05/23(火) 21:57:45 ID:???
>>128 百選20の判例がその説では
>>129 普通の処理ではないと思うが、125氏の立場ならそうでは
133 :
氏名黙秘:2006/05/23(火) 22:04:00 ID:???
独立当事者参加で、40条1項が準用されている意味がよくわかりません。
旧当事者双方に請求を定立する場合、ほとんどの主張が旧当事者に不利益になると思うのです。
例えば、A→Bに貸金返還訴訟にCが債権は自分のだと参加する場合、債権者が自分と主張するのはAに不利益ですし、債権が弁済期にあると言うのはBに不利益です。
40条1項の理解自体が間違っているのでしょうか。
よろしくお願いします。
134 :
氏名黙秘:2006/05/23(火) 22:13:20 ID:???
>>130 下から二行目の「連帯保証」は本当は「保証連帯」の間違いだよね?
だとしたらそれでOK。
135 :
氏名黙秘:2006/05/23(火) 22:23:28 ID:???
>>133 基本的にその考えでOKです。
40条1項が準用されてるのは、そういう「他者に不利益な行為は効力を生じない」という
部分の準用にこそ意味があると解されてます。
つまり、40条1項は本来、「全員の利益になる行為なら全員に効力が生じる」という規定だけど、
独立当事者参加での準用はその本来の意味の裏側である、「全員の利益にならない行為は効力が生じない」
ということを準用しているわけです。基本書とかでは「裏の意味での準用」とか説明されてます。
たとえば、ABCがいて、AがBに対して自白した場合、本来AB間では自白の拘束力が生じるはずですが、
40条1項の準用により、その自白がCに不利益に働く場合には自白の拘束力は(ABとの関係でも)生じないことになります。
136 :
氏名黙秘:2006/05/24(水) 07:17:41 ID:???
実体法上一罪という言葉をよく聞きますが、これに対する言葉は科刑上一罪ですか?
137 :
128:2006/05/24(水) 08:08:19 ID:???
>>132 ご回答ありがとうございます。
あの判例は事件単位説をとってるのでしたか。
あの判例が、事実を単位にして、とか、公訴事実の同一性ではなく単に同一性と言っていたので、
事件単位説とは別物と思っておりました。
138 :
氏名黙秘:2006/05/24(水) 09:16:57 ID:3coLUeJq
子の配偶者の親が姻族に含まれないのはなぜ?(参照:民法725条)
139 :
氏名黙秘:2006/05/24(水) 09:27:00 ID:???
>>136 「実体法上一罪」は、刑法にいう一罪をすべて含むと思う。
だから、@単純一罪、A包括一罪、B科刑上一罪、が含まれる。
対置する言葉は「併合罪」じゃないかな。
140 :
氏名黙秘:2006/05/24(水) 11:45:35 ID:???
>>138 姻族ってのは自分の配偶者の親族について生じるもので、自分の配偶者でない人との
間では問題にならない。
141 :
氏名黙秘:2006/05/24(水) 11:55:37 ID:???
>>139 いや、ちょっとまってくれ。全然違う。
実体法上一罪ってのは、要するに犯罪が一罪成立したってことだ。
科刑上一罪ってのは実体法上は数罪だけど、科刑上では一罪として取り扱うもの。
実体法上一罪ときれいに対置できる言葉はないと思う。
実体法上一罪にあたらないのは、科刑上一罪だけでなく単純数罪の場合もあるので。
142 :
氏名黙秘:2006/05/24(水) 12:23:59 ID:???
論文の書き方がわかりません。勉強方法を教えてください。
一応、一通り目を通した後論文講座を受けようと思うのですが、
それまでに
1.100選を読む
2.定義を覚える
3.過去問の模範答案を読む
を予定にしています。
ただ、基礎知識が完全に定着していないので
どの割合で、どういったタイミングで、どのように
勉強すればいいのかわかりません。
よろしくおねがいします。
143 :
氏名黙秘:2006/05/24(水) 12:41:37 ID:???
>>142 いくつか案を出すので自分でよいと思うものをどうぞ。
1、論文の書き方系の本を読む。
方法論とか答案の書き方とか書いてる本はけっこう多いので、1、2冊読んでみると
論文の基本とかがわかっていいかも。ただ、これはあくまで書き方の本であって、
内容についての理解が深まるわけじゃない。でも必要なことだと思う。
2、過去問解説を読む。
答案を単に読むだけだと、まだ何がなんだかわからないと思う。
先にどういう問題が出たらどう考えて何を書くべきなのか、っていう基本的な考え方を
一通り身につけないと、答案読んでもただの読書になっちゃう。身にならない。
だから、先に過去問のていねいな解説が載った本を一通り読んでみるといいかと。
初心者用として簡易な説明で書かれた「パラダイム」(これだけで合格レベルいけるほどの深い内容ではない)、
ちょっと中級以上向けとして辰巳のLIVEシリーズ(科目にバラつきあるが理解を深めるのに有用)あたりかな。
3、実際に答案を書いてみる
本とかちょっと見たりしながらでもいいので、答案を書く練習を何回かしてみるといいかと。
それでどういう部分がうまくいかないのかをしっかりおさえておいて、
その弱点を補う方向で勉強すればいい。
たとえばどうしても書き出しがわからなかったら、問題集の問題と答案を見比べて
こういう問題だったらこう書き出せばいいのか、とか考えてみる。
まあ、古典的なやり方かな。
そんなとこかと。
論文勉強で一番大事なのは、どういう答案を作ればいいのかを理解して、
そういう答案を作れるようになるにはどんな勉強をすればいいのか、を理解すること。
ってまだ俺も受かってないんで、単なる一受験生の意見だと思って軽く受け止めてください。
144 :
氏名黙秘:2006/05/24(水) 13:35:08 ID:???
>>143 本当にありがとうございます。
教えてもらった方法を自分なりにやってみます。
書き方の本を読んでみて(辞書的に)
教えていただいた「辰巳〜」と「パラダイム」というのを
どちらか一つ購入してみます。
ある程度読み進めたら実際に書いてみたいと思います。
論文は全くの暗闇だったので本当にたすかりました。
本当にありがとうございました。
僕が言うのもなんですけど、お互い頑張りましょう。
145 :
氏名黙秘:2006/05/24(水) 15:02:13 ID:???
未遂論と錯誤論の関係がよくわかりません。
自分を殺してくれと思っている人を、殺人の故意で殺害した場合、
刑法学者さんたちの学説では、
錯誤論の問題として、抽象的事実の錯誤で同意殺人とする見解
未遂論の問題として、客体の不能で殺人未遂とする見解
なんかがありますが、未遂と錯誤の関係はどうなっているんでしょうか?
優劣関係というか先後関係みたいなものはあるのでしょうか?
例えば、17歳の少女を、9歳と誤信して合意の上で淫らな行為に及んだ場合、
まず最初にするべきなのは、客体の不能としての強姦の不能犯の議論でしょうか?
それとも、抽象的事実の錯誤として育成条例とかと強姦の構成要件の重なりを検討した方がいいのでしょうか?
146 :
氏名黙秘:2006/05/24(水) 17:26:52 ID:???
不能犯か未遂犯かっていうのは、「実行行為に着手したか」の問題。
たとえば、塩で人が殺せると思って塩を相手に飲ませても、
これは殺人罪の「実行行為」とはいえないから不能犯として不可罰。
錯誤論ってのは「故意」の問題。
実行行為があって、結果があって、因果関係もあるんだけど、
主観的にはその客観的に生じた結果を意図してなかった場合の問題。
客観的な実行行為の検討が先、主観的な故意は後。シケタイとかの最初の方にある通りにすればね。
147 :
氏名黙秘:2006/05/24(水) 17:33:30 ID:???
>>145 構成要件該当性の検討は
@実行行為があるか A結果が発生しているか B実行行為と結果の間に因果関係があるか C構成要件的故意があるか
という順序で行います。
ここで、錯誤というのは@ABを満たした後に、Cを満たすか否かの話です。
一方、未遂というのはAまたはBを欠いた場合に成立する罪の話です。
だから、錯誤と未遂は、AとBの要件を満たすか否かで区別されます。
つまり、@〜Cの検討をする際に、先に未遂となるかが決まり、その後錯誤の問題が生じます。
17歳の例は幻覚犯で不可罰です。
適法行為は実行行為ではなく、そもそも上記@の要件を満たしませんから。
148 :
133:2006/05/24(水) 21:37:54 ID:???
>>135 遅くなりましたが、ありがとうございました
149 :
氏名黙秘:2006/05/24(水) 21:56:56 ID:???
すみません教えてください。
論文を書けるようになるには論証カードを暗記したら早く書けるようになるでしょうか。
見れば分かるものもいざ書くとなると筆が進みません。
参考書を何度も読み込んだほうがいいのでしょうか。
150 :
氏名黙秘:2006/05/24(水) 22:24:21 ID:???
>>149 カード覚えた方がスムーズにかけるようになるのは事実。
ただ、そのまま暗記するだけだと応用が利かない。
カードに否定的な人も多いけど、正しく使えば有用かと。
論証全体をただ暗記するんでなくて、まずどこがポイントなのかをしっかり理解したうえで、
その部分を何も見ないで暗唱できるように覚えたりしてみるとか。
実際のところ、細かい言い回しとか理由付けなんてすぐ忘れるけど、
ポイントを理解しておけば一通り論証できるようになるはず。
その理解の過程で基本書とかを調べるのも役に立つと思うよ。
あと、
>>143が参考になるかと。
151 :
氏名黙秘:2006/05/24(水) 22:52:05 ID:???
>>150 ありがとうございます。大変参考になりました。
152 :
氏名黙秘:2006/05/24(水) 23:35:23 ID:???
新司法試験合格のための勉強方法を教えてください。
新試後のうわさでは
予備校型はダメだ。→基本書繰り返し読まなくちゃ。
やっぱ判例はたくさん当たった方がいい。→やっぱケースブックやらなきゃ。
要件事実・事実認定はきちんとした教科書等読んで完全にマスターしておいたほうがいい。
ってことらしいですが・・・
153 :
氏名黙秘:2006/05/24(水) 23:40:16 ID:???
154 :
氏名黙秘:2006/05/25(木) 00:29:18 ID:BUCur9iZ
事後強盗を教唆した場合、不真正身分犯説では、
窃盗教唆と暴行・脅迫教唆の観念的競合でOK?
155 :
氏名黙秘:2006/05/25(木) 00:30:25 ID:???
事後強盗を教唆ってどういう場合のこと?
156 :
氏名黙秘:2006/05/25(木) 00:34:50 ID:???
窃盗を教唆ということですか
157 :
氏名黙秘:2006/05/25(木) 00:40:06 ID:???
「あれを盗んで来い」と教唆したのか、
窃盗中の犯人に「殴って逃げろ」と教唆したのか、
「あれを盗んで来い。とりかえされたら殴って逃げて来い」と教唆したのか。
3つ目のケースが現実的におこりうるのかどうか。
158 :
氏名黙秘:2006/05/25(木) 00:44:15 ID:???
>>154 65条の解釈を判例ベースでいくと、理論上は暴行・脅迫教唆ってことになるんでは。
窃盗犯人という身分が不真正身分になるから。
批判されてるとこだよな。
159 :
氏名黙秘:2006/05/25(木) 19:04:51 ID:???
民法の弁済による代位のところの質問です。
Aに対して債務を持つBがいて、Bには保証人Cと物上保証人Dがいる事案において、
保証人Cが債権者Aに弁済したときに保証人Cは法定代位によって債権者Aに
代位しますが、そのときに保証人Cは物上保証人Dの所有する目的物の抵当権を
実行できるのでしょうか?
また、択一過去問S56-14の肢5について
「物上保証人である丁から譲り受けた戊は、弁済により乙に対する関係で、
甲に代位する場合には保証人丙に対する関係でも甲に代位するか。」
という肢なのですが、解答はこれを誤りとしています。その理由として
「501条2号。物上保証人からの第三取得者戊は保証人丙には代位できない」
としていますが、東京高決平6.5.30では物上保証人からの第三取得者も
物上保証人と同視するとしていて、この肢の解説と整合性が合わない
のですが、これは出された問題が昭和56年でこの判例が平6年のため
判例が変わったのでしょうか?
よろしくお願いします。
160 :
氏名黙秘:2006/05/25(木) 19:37:11 ID:???
【司法書士試験】独学者の勉強相談スレッド★Part4
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/lic/1146113822/ 478 :名無し検定1級さん :2006/05/18(木) 01:17:49
第三取得者には、(1)債務者自身が設定した担保付不動産の取得者と
(2)物上保証された不動産の取得者とに分けて考えることができるよね?
結論を先に言うと、
債務者からの第三取得者→保証人(及び他の物上保証人)に代位できない
物上保証人からの第三取得者→保証人(及び他の物上げ保証人)に「負担部分の限度で」代位できる
つまり、債務者からの第三取得者は、債務者と同視できるし、物上保証人からの第三取得者は、
物上保証人と同視できるというわけ。
161 :
氏名黙秘:2006/05/26(金) 00:29:07 ID:???
>>159 つか、高裁決定を「判例」とは呼ばない。
162 :
氏名黙秘:2006/05/26(金) 01:01:12 ID:???
民事訴訟法で質問です。
AからBCどちらかへの譲渡があった事例では
Bが自己の所有権を立証する場合には
Cへの譲渡が不存在であることの立証責任を負う(Cにとっては積極否認)
‥A→B、A→C譲渡は表裏の関係であり両立しないため
AからBへの相続もしくはAからCへの譲渡があった事例では
Bが自己の所有権を立証する場合には相続についての立証責任のみを負い
Cへの譲渡が不存在であるという立証責任を負わない(Cにとっての抗弁となる)
‥譲渡と相続では表裏の関係ではないため
という理解は間違いないでしょうか?
163 :
氏名黙秘:2006/05/26(金) 01:04:57 ID:???
>>162 誰が誰に対してどういう訴訟を起こしたのか明らかにしてくれ。
その情報だけじゃ答えようがないよ。
164 :
氏名黙秘:2006/05/26(金) 01:21:14 ID:???
すみません。S55.2.7の所有権喪失事由についての判例(百選第三版55)を簡略化したものです。
元々は、XがYに対して所有権移転登記を求めて訴えを提起し、
A→B→Xの所有権の来歴を主張(それぞれ売買、相続)
YはA→C→Yの来歴を主張(それぞれ売買、相続)
これに対して原審がA→B→C→Y(それぞれ売買、死因贈与、相続)
を認定してXの請求を棄却。
最高裁がB→Cについての主張責任をYに負わせて弁論主義違反を認定したというものです。
ここで、Yが主張責任を負うのはXのBからの取得原因が相続であるという特殊性
(前述した単一の譲渡での積極否認の事例とは違いCの死因贈与による取得と相続が表裏の関係にない)のため、
Bの所有権についての消滅の抗弁を提出すべきこととなった
という理解でいいのでしょうか。
複雑ですみません。
165 :
氏名黙秘:2006/05/26(金) 01:30:42 ID:???
判例を調べてみたぞ。
相続による特定財産の取得を主張する者は、
(1) 被相続人の右財産所有が争われているときは同人が生前その財産の所有権を取得した事実及び
(2) 自己が被相続人の死亡により同人の遺産を相続した事実の二つを主張立証すれば足り、
(1)の事実が肯認される以上、その後被相続人の死亡時まで同人につき右財産の所有権喪失の原因となるような事実はなかつたこと、
及び被相続人の特段の処分行為により右財産が相続財産の範囲から逸出した事実もなかつたことまで主張立証する責任はなく、
これら後者の事実は、いずれも右相続人による財産の承継取得を争う者において抗弁としてこれを主張立証すべきものである。
166 :
氏名黙秘:2006/05/26(金) 01:32:23 ID:???
公信問題と対抗問題・その2 〔動産篇・1〕
前の投稿からやや時間が空いたが、公信問題と対抗問題の話の続き。
今日は、ちょうど質問を受けたので、動産における公信問題と対抗問題の話。
早速だが、まず、次の設例を解いてみて欲しい。
【設例】
Xは、自己の有する絵画を10万円でAに売却・引渡したが、諸事情のため、当該契約を解除し、占有改定による引渡しを受けた。
しかし、Aは、解除後に自己のもとに絵画があることを奇貨として、絵画をYに現実に引き渡した。Yは、解除などの事実について善意・無過失であった。
XY間の法律関係について述べよ。
解説は次の投稿に書くことにする。
http://etc-etc-etc.cocolog-nifty.com/blog/2006/05/post_23d4.html
167 :
氏名黙秘:2006/05/26(金) 01:36:22 ID:???
>>165 わざわざありがとうございます。
その判例は読んだのですが(重点講義の上p388あたりにも解説があります)
判決の論理がよくわからなくて。
自分の理解で大丈夫でしょうか?
抗弁と積極否認が理解できているかいまいち微妙で。。
168 :
氏名黙秘:2006/05/26(金) 01:42:56 ID:???
基本から考えると,
>>164の事例では,
Aの所有権につき権利自白,
あとXが主張立証すべきは,
(1) BがAから所有権を取得した原因となる事実と
(2) XがBから所有権を取得した原因となる事実。
(3) Y名義の目的物登記
で,原審は,Bの所有権がCに移転したことを認定して棄却。
最高裁は,Bの所有権がCに移転したことの原因となる事実は,
所有権喪失の抗弁と類似すると考えて,
Yに主張立証責任を負わせたのではないか。
普通,所有権喪失の抗弁とは,
>>164の事例では,
「Xが所有権を失ったことの原因となる事実」なのだが。
そもそも,所有権喪失の抗弁の背景には,
「一度権利を取得した場合はそのまま存続するのが原則である。」という考えがあり,
だから,その権利の喪失を主張する側がその原因事実を主張立証すべき,となる。
そうだとすると,
>>164の事例でも,
Xが,Bの所有権取得原因事実を主張立証した以上,
Bに所有権があるのが原則であり,
それを「Xが取得する前に喪失した」とYが主張するなら,
その喪失の原因となる事実,つまり,CがBから所有権を取得したことの原因となる事実を
Yが主張立証すべきである,と。
以上からすると,特に相続であることの特殊性,とは思わないけどな。
あくまで私見ね。
169 :
164:2006/05/26(金) 01:50:27 ID:???
>>168 ありがとうございます!
すっきりと納得できました。印刷しておきます。
170 :
氏名黙秘:2006/05/26(金) 02:06:08 ID:???
こう考えてると,
「当事者が主張しない所有権の来歴経過を裁判所が認定すると不意打ちだから,
所有権の来歴経過は主要事実となる。」というよくある説明はメチャクチャだな。
判例はそんなこと言ってないし。
「一度権利を取得した場合,存続するのが原則であるから,
原告の前主の所有権の喪失についても,
これを主張する者が,その原因事実の主張立証する責任を負う。
つまり,その喪失原因事実が抗弁となる。」
と説明するのが正しいと思う。
私見ではね。
171 :
氏名黙秘:2006/05/26(金) 07:14:47 ID:???
>>170 多分その裏には、所有権の移転とか喪失とかを、
主要事実レベルで見るか間接事実レベルで見るかという対立がある。
所有権訴訟の法律要件は「原告の所有」なわけで、
これを「主要事実」と見ると来歴の話は間接事実に落ちる。
間接事実だと弁論主義の話にならないので、不意打ちが…となる。
他方、所有権は権利関係なので来歴が主要事実だと考えると、
>>168の見解になる。
これだと、ストレートに普通の弁論主義を適用したことになる。
結論としては、俺も後者の見解でいいと思うけどね。
172 :
氏名黙秘:2006/05/26(金) 15:24:43 ID:???
権利自白について質問です。
日常的な法律概念について拘束力を認める見解に立つとすれば、
その線引きはどうなるでしょう?
売買や賃貸借は一般的な例として挙げられますが、
消費貸借や過失(主要事実を具体的事実とする場合)についてはどうなりますか?
また、あてはめの段階で○○という理由で日常的な法律概念であるといえる、
と評価は必要でしょうか?
173 :
氏名黙秘:2006/05/26(金) 15:57:26 ID:???
消費貸借も基本的に日常的法律概念に入るんでない?
過失は無理かと。
日常的な法律概念に拘束力を認める理由を、たとえば「通常人にとっても
その意味が理解しうるので」みたく理由を入れた場合には、
「○○という法律関係は、通常人にもその意味が理解でき、日常的法律概念にあたる」
みたいな軽いあてはめを入れるのがいいかと。
174 :
氏名黙秘:2006/05/26(金) 16:05:01 ID:???
有名契約は、日常的法概念になる?
175 :
氏名黙秘:2006/05/26(金) 16:06:03 ID:???
そういうわけでもないでしょ。終身定期金や和解は難しいんじゃね?
176 :
氏名黙秘:2006/05/26(金) 16:16:04 ID:???
177 :
氏名黙秘:2006/05/26(金) 16:19:23 ID:???
民法の質問です。
すごい初歩的で申し訳ないんですけれども
法定代理人に保佐人・補助人は含まれないんですか?
単発質問申し訳ないですが、気になってしまいました。
よろしくお願いします。
178 :
氏名黙秘:2006/05/26(金) 16:39:04 ID:QcAZY3Vv
本人の同意または本人の請求により
代理権付与の審判が為されれば。
当然に代理人ではないと思いますが。
179 :
氏名黙秘:2006/05/26(金) 16:46:57 ID:???
>>177 代理権を有するなら法定代理人かと。
代理権が付与されない(同意権のみ)なら法定代理人にはならないが。
180 :
氏名黙秘:2006/05/26(金) 18:23:44 ID:Qj1AhEAA
当方公務員試験受験者なのですが、一つ質問があります。
憲法では外国人は入国の際に制限を受けますが、これは実質問題日本経済に影響を及ぼす恐れがあるからなのでしょうか?
181 :
氏名黙秘:2006/05/26(金) 18:28:14 ID:???
>>180 外国人には、入国の自由がないとされている。
これは伝統的にそうだったからで、入国の自由がないため、
どんな人を自国に入れるかは国の自由裁量となっている。
というのが法律的な説明。
日本経済に影響するとか、政治的によろしくないとか、
そういう実質論は入管法の立法事実としてはあると思うけど、
憲法が外国人の入国の自由を保障していない理由とは少し違うと思う。
182 :
氏名黙秘:2006/05/26(金) 19:44:53 ID:???
>>180 イメージ的な説明。
君の家に他人が入るのは自由でしょうか?
自分の家に誰を入れ、誰を入れないかは基本的に家主の自由。
それを国家の場合にも拡大すると、
自国に誰を入れ、誰を入れないかは国家の自由。
それは、「主権」という権限のもつ当然の内容の1つと考えられている。
まあ、あまりに恣意的な運用は許されないだろうけど。
183 :
氏名黙秘:2006/05/26(金) 20:18:53 ID:K8AzK4nd
刑訴について質問させて下さい。
捜索差押え令状における概括的記載の可否の論点において、
捜査機関側の事情として、常に目的物の厳格な特定を要求すると
「かえって捜査が糾問化し」妥当でない、と書いてあったのですが、
この「」の部分の意味がいまいち分かりません。
携帯からですみませんが、どなたか回答よろしくお願いします。
184 :
氏名黙秘:2006/05/26(金) 20:21:23 ID:???
>>183 厳密に対象物を特定しなければならないとすると、
捜査機関はどうやって対象物を知るんだという話になる。
そして、対象物を知るためにそれを知ってる人に口を割らせよう、
厳しい取調をしようということになりがちになる。
これでは本末転倒だけど、
こういうのを「かえって捜査が糾問化し」という。
185 :
氏名黙秘:2006/05/26(金) 20:23:06 ID:???
しかしフロッピー判例がサーバーまで適用されるということになると
令状主義なんていう言葉は無意味だよね
186 :
氏名黙秘:2006/05/26(金) 20:26:47 ID:???
>>185 第三者が管理してるサーバについては、
記録命令差押えの制度ができれば大分マシになるはず。
ただ、これが共謀罪とセットになっているからなかなか通らない。
何であんな素性の悪い法案とセットにしたんだか。
被疑者が管理しているサーバやPCについては、
通常はただそれだけで関連性アリだろう。
日記や携帯電話と同様、少なくとも動機のレベルでは関連性があるから、
まぁがっさり持って行かれても文句はいえない。
187 :
氏名黙秘:2006/05/26(金) 20:31:17 ID:K8AzK4nd
>>184さん
素早い回答ありがとうございます。
つまり、捜査における一方当事者の地位を無視するような、
厳しい取調等が行われる危険を指して「捜査の糾問化」と言っていると考えてよろしいのでしょうか?
188 :
氏名黙秘:2006/05/26(金) 20:34:12 ID:???
回答してる人って全部頭にはいってるの?
それとも基本書で確認してレスしてんの?
前者だったら撤退しようと思います
189 :
氏名黙秘:2006/05/26(金) 20:34:49 ID:???
>>187 地位を無視すると言えるかどうかは微妙ですが、
基本的にはそういうことです。
捜査の基本は、人に聞くより物に聞け。
手当たり次第怪しい奴を逮捕して取調べなんて、してはいけません。
だから、捜索差押えは捜査の初期段階、とか言われるわけです。
捜索差押えして、容疑を固めてから裁判のため身柄を確保する、
これが法の建前です。
その初期段階のハードルにあまりキツイものを設定すると、
捜索差押えのために厳しい取調が行われる危険がある、
これって変だよねという含意が込められています。
190 :
氏名黙秘:2006/05/26(金) 20:36:29 ID:???
物があろうがなかろうが
取調べは糾問的だよw
191 :
氏名黙秘:2006/05/26(金) 20:38:00 ID:???
>>188 ケースバイケース。
何も見ないで答えることもあるが、あやしいとこは基本書で裏取ることが多い。
192 :
氏名黙秘:2006/05/26(金) 20:40:56 ID:K8AzK4nd
>>189さん
な〜るほど!あの短い言葉にそんな含意が…。ありがとうございます!
>>189さんの合格をお祈りしております。
193 :
氏名黙秘:2006/05/26(金) 21:01:30 ID:???
刑訴法で便乗質問です
令状の性質ですが、弾劾的捜査観では「命令状」(@)、糾門的捜査観では「許可状」(A)となってますが、
逆じゃないかって気がしてなりません。
どなたか、噛み砕いてお願いします。
194 :
氏名黙秘:2006/05/26(金) 21:04:51 ID:???
>>193 命令状→強制捜査をやるか否かを決める権限は裁判所
許可状→強制捜査をやるか否かは捜査機関が決める→糾問的
(令状が出ても捜査機関の判断でしないこともあり得る)
195 :
氏名黙秘:2006/05/26(金) 21:10:54 ID:???
命令状 勾留状
許可状 逮捕状
196 :
氏名黙秘:2006/05/26(金) 21:22:49 ID:???
197 :
氏名黙秘:2006/05/26(金) 23:26:48 ID:???
>>171 ざっと調べた感じ,「原告所有」を主要事実とみる説ってないと思うんだよね。
規範的要件を主要事実と考える説はあるけど,
「所有権」は明らかに法律効果であって,規範的要件じゃない。
所有権に基づく物権的請求の要件ではあるけど。
所有権喪失の発生原因事実を主要事実と考えるっていうのはどの説でも同じだと思う。
その上で,判例解説読んだんだけど,
主要事実であっても不意打ちにならない場合には弁論主義が適用されないと解する余地があると。
代理による契約なんかは,判例のあるところだね。
学説から批判されてるけど。
だから,順番としては,まず主要事実なのかどうかを確定し,
主要事実だとして,さらに例外的に不意打ちにならない場合には,
弁論主義の適用が排除されると,
こういう枠組みになってるみたい。
198 :
180:2006/05/27(土) 00:05:37 ID:BQSUq6tg
>>181 >>182 早速ご回答ありがとうございました。
受講者にイメージしやすくするようにするためだと思うのですが、公務員試験予備校の講義でこのように説明があり、外国人にはちょっと失礼だなと思ったので実際にはどうなんだろうと思い、訊いてみました。
199 :
氏名黙秘:2006/05/27(土) 09:28:54 ID:???
正当防衛について質問です。
正当防衛の要件の「急迫性」というのは、
「行為当時法益侵害の危険が現存・切迫していたこと」とされますが、
「危険の切迫」については、事後的・科学的な判断になるのでしょうか?
それとも、未遂犯と不能犯の区別で問題となるような
具体的危険説や客観的危険説の対立があるのでしょうか?
基本書や百選を見たのですが、はっきりとわかりません。
200 :
氏名黙秘:2006/05/27(土) 09:51:12 ID:???
旧試択一No.41にも出てましたが、
行為者が侵害を予期し、その機会を利用して積極的に加害する意思をもって
侵害に臨んだときは、侵害が急迫であったとはいえず、侵害を受けた際、
防衛に名を借りて積極的に加害する意思が生じ、反撃行為をしたときは
行為者に防衛の意思があったとはいえないとする見解・・・
急迫性の要件は、行為者の主観面を考慮せずに判断すべきであると考え、
行為者が侵害を予期し、その機会を利用して積極的に加害する意思をもって
侵害に臨んだときは行為者に防衛の意思があったとはいえないとする見解・・・
201 :
199:2006/05/27(土) 10:31:34 ID:???
>>200 ありがとうございます。ただ、今疑問に思っているのは
もし客観的に解するならば、例えばこういう問題を考えた時
【問題】
「甲は警官Aの拳銃を奪い、殺意をもって通行人Bに向けて引き金を引いた。
しかし、拳銃には弾が入っておらず、発砲はされなかった。
拳銃を見たBは防衛の意思で甲を殴打し、Aが甲を取り押さえた。
Bの殴打により甲は全治2週間の傷害を負った。
Bが甲を殴打したとき、たまたま通りかかった甲の友人乙は、
甲がBに襲われているものと考え、甲を守るためBを殴打した。
甲と乙の罪責を論ぜよ。」
【回答】
「甲は強盗罪と殺人未遂罪の併合罪」
「乙は不可罰。Bの殴打行為は誤想防衛にあたる。
よって、Bの行為は違法性が阻却されず、
乙の行為は正当防衛として違法性が阻却される。」
ということになるのかということです。殺人の実行行為にあたる行為で、
被害者に正当防衛が認められないとすると妙な気がしまして。
202 :
氏名黙秘:2006/05/27(土) 10:43:31 ID:???
>>201 不能犯で科学的な客観説をとると、甲が発砲しようとした行為は
不能犯で、殺人の実行行為には該当しなくなるから、しょうがないのでは
ないでしょうか?
203 :
氏名黙秘:2006/05/27(土) 10:55:44 ID:???
>>202 でも、前田先生はこれを実行行為とされますよね。
「警官のピストルを奪って発砲する」という抽象化が必要なのだといって。
そこがどーにもこーにもひっかかるのです。
204 :
氏名黙秘:2006/05/27(土) 12:54:34 ID:???
質問です。ある本に、『売主が目的物を持参したが、買主が受領拒絶した場合。売主が代金請求しても買主は改めて同時履行の抗弁を主張できる』とあるのですが、なぜですか?受領遅滞にはならないのですか?
205 :
氏名黙秘:2006/05/27(土) 13:03:02 ID:???
端的には、受領遅滞の効果に同時履行の抗弁権の喪失が含まれないからだろう。
理由としては、同時履行の抗弁権の趣旨は
対価関係にある双務契約の履行における当事者間の公平の確保だから、
一方が受領遅滞にあってもその公平性の維持の必要性はなお残っている、
ということだと思われる。
206 :
氏名黙秘:2006/05/27(土) 13:13:13 ID:???
と思ったけど含まれるな、ごめん、忘れてスルーして・・・
207 :
氏名黙秘:2006/05/27(土) 13:44:22 ID:???
受領遅滞の『相手方の同時履行の抗弁権を奪う』という効果よりも 『双務契約における履行上の牽連性の保持が当事者間の公平に資する』 という点をより重視しているということですか?
208 :
氏名黙秘:2006/05/27(土) 14:46:10 ID:???
国会の権能と議院の権能ってなんか違うんですか?
209 :
氏名黙秘:2006/05/27(土) 14:57:53 ID:???
210 :
氏名黙秘:2006/05/27(土) 15:37:46 ID:???
>>152 それ違う。
基本書と百選と予備校と旧試験過去問全部大事だと判明したのが新試験。
受けてみて、どれかひとつでいいとかひとつ欠けていても大丈夫というわけではないことがよくわかったよ。
211 :
氏名黙秘:2006/05/27(土) 15:54:54 ID:???
>>204 >>205の>端的には、受領遅滞の効果に同時履行の抗弁権の喪失が含まれないからだろう。
以外は正しいよ。
よくある典型問題だよ。
具体的には、
・履行請求せず解除する場合(もちろん解除できるのだから、前提として自己の債務の履行(の提供)はしている)
は、相手方は同時履行の抗弁権を行使できない。
一方、
・履行請求する場合(自己の債務の履行(の提供)をしている場合)には、相手方は同時履行の抗弁権を行使できる。
ってやつ。
・・・・
要するに、前者は『解除→契約消滅』だから双務契約の『履行上の県連関係』を
考慮する必要が無いのに対して、
後者は、まだ契約関係を持続させるから『履行上の県連関係』維持させる必要が
あるということ。
212 :
氏名黙秘:2006/05/27(土) 16:08:39 ID:???
>211
204ですが、
受領遅滞であっても その効果たる同時履行の抗弁権の剥奪 は認めないってことで いいんですよね? 受領拒絶の時点で受領遅滞は成立してますよね?
213 :
211:2006/05/27(土) 16:29:09 ID:???
>>204 確かに『実質的には』そう考えられるんだけど、
受領地帯=履行の提供があった場合には、条文上(533条本文反対解釈)は、
相手方は同時履行の抗弁権を主張できないってなってるから、
『抗弁権の剥奪は認めない』とストレートに書くのは、おれは怖いかな。
おれの逃げ方(論文書いていて迷った時の流し方w)は、
この点、受領遅滞(履行の提供あり)→同時履行の抗弁主張できない『とも』(←ポイントw)(533条本文)
しかし、双務契約の性質(相互に対価的債務の負担・履行上の県連関係)→当事者間の公平図る必要
→533条の趣旨妥当
よって、同時履行の抗弁主張可
てな感じかな。
ちなみに、受領遅滞の効果の『相手方の同時履行の抗弁権を喪失させる(533条本文)』は、
双務契約において相手方の債務不履行による解除の場合に実質的な意義があると内田にはある。
214 :
氏名黙秘:2006/05/27(土) 16:38:17 ID:???
付随した質問して良いですか?
1 AがBに対して金銭債権を持っている
2 AがBから自動車を購入した
3 Bが履行の提供をしたが、Aが受領を拒絶した。
(Bの履行に落ち度はなく、Aに受領遅滞が発生しているとする)
以上のような時系列の場合、
3以降の時点でBがAに対して自動車の売却代金をもって
AがBに対して有する金銭債権と相殺する旨の意思表示をした場合、
この相殺って認められます?
215 :
211:2006/05/27(土) 16:49:31 ID:???
おそらく認めらるような気がするけど、
確かに上の例と整合性が書けるような気がするな・・
今一通り基本書等に当たったけど、書いてるのは無いから、
もっと分かる人(教授等)に当たった方がいいと思うよ。
役に立てなくてわりいね。
216 :
氏名黙秘:2006/05/27(土) 16:54:07 ID:???
いえいえ、どうもありがとうございました。
こっちももう少し考えてみます。
217 :
氏名黙秘:2006/05/27(土) 17:01:38 ID:???
204です
丁寧にありがとうございました。
218 :
氏名黙秘:2006/05/27(土) 17:09:31 ID:U+8n8k/n
委任契約の取り消しと、授権行為の関係がなぜ問題になるんですか?
授権行為を取り消せば、何も問題ない気がします。
すっごく初歩の質問ですみませんが、教えてください。
219 :
氏名黙秘:2006/05/27(土) 17:19:16 ID:???
授権行為が単独行為だと考えると授権を受けた側からは取り消せないからねぇ
220 :
氏名黙秘:2006/05/27(土) 17:31:09 ID:???
youtubeの動画配信は元ネタの一部引用と言う形で違法性阻却されないんでしょうか
221 :
氏名黙秘:2006/05/27(土) 17:38:35 ID:???
>>220 引用のためには、主従関係と明瞭区別が必要。
さらに引用する側も著作物じゃないといけない。
あれは元ネタをそのまま提示してるだけなので、引用には到底あたらない。
222 :
氏名黙秘:2006/05/27(土) 20:56:37 ID:???
委任の条文が、寄託、組合、事務管理
に準用されてる本質はそれぞれなんですか?
223 :
氏名黙秘:2006/05/27(土) 21:10:23 ID:???
>>222 日本語がおかしいですが・・・
寄託は物の管理という事務の「委任」、組合は組合業務執行の「委任」、
事務管理は当事者の意思によらない「委任」。
224 :
氏名黙秘:2006/05/27(土) 21:35:51 ID:???
美容整形していた女との結婚を要素の錯誤として取り消せますか?
225 :
氏名黙秘:2006/05/27(土) 21:44:18 ID:???
人権パターンの論証について、
○○という人権も公共の福祉による必要最小限度の制約には服する。
という表現を使う場合、「公共の福祉」の後に条文を入れる必要はありますか?
一元的内在制約説からするといらないように思うのですが、
大抵の答案には12条後段、13条後段とか書いていますよね。
226 :
氏名黙秘:2006/05/27(土) 21:59:27 ID:???
一元的内在制約は条文の根拠なしに
当然に出て来たもんじゃないぞ
227 :
氏名黙秘:2006/05/27(土) 22:13:00 ID:???
>>226 では答案では12、13条は挙げたほうがいいでしょうか?
ちなみに佐藤幸治先生は13条を一般的制限根拠としているようです。
芦部先生は「憲法規定にかかわらずすべての人権に論理必然的に内在」
としているためいらないと受け取ってしまいました。。
228 :
氏名黙秘:2006/05/27(土) 22:27:27 ID:???
229 :
氏名黙秘:2006/05/27(土) 22:27:42 ID:???
そりゃ入れた方が良い。
「公共の福祉って何よ?」
↓
「外在的な制約じゃね?」
↓
「二元的〜じゃね?」
↓
「いやいや。一元的内在制約でしょ」
問題の発端がそもそも12、13、22、29に
あるんだから。
230 :
氏名黙秘:2006/05/27(土) 22:35:45 ID:???
231 :
氏名黙秘:2006/05/27(土) 22:53:18 ID:???
>>228 民法の本なら普通どれにでも書いてる。
契約各論のそれぞれの部分をどうぞ。
組合については会社法やればわかりやすい。
232 :
氏名黙秘:2006/05/28(日) 05:14:12 ID:???
民訴s56-2の事例について質問させてください。
原告が「貸金100万円のうち40万円の弁済を受けたので残りの60万円の
支払いを求める」との訴えを提起した場合、請求の趣旨を合理的に解釈して
明示の一部請求とみるのが素直でしょうか?
判例理論をとるとこの見解では訴訟物が一部に限定されるため、弁済の事実については
自白が成立せず拡張をすることも可能、となりますが違和感を感じます。
信義則上制限を受けるとでもすべきでしょうか。
また、明示の一部請求とするとこの請求が棄却された場合
残部に既判力は生じませんよね。
残部については弁済を認めていた以上、実質的に審理されていたとも
被告が防御をつくしていたともいえないため控訴での請求は信義則で制限されることはない、
という評価になるのでしょうか?
233 :
氏名黙秘:2006/05/28(日) 05:16:25 ID:???
>>232 下から2行目、
×控訴での請求→○後訴での請求
です。すみません。
234 :
氏名黙秘:2006/05/28(日) 07:29:29 ID:???
>>232 前段。
弁済自認型でも、明示的一部請求になると思います。
根拠は何だと言われるとちょっと詰まってしまうのですが、
弁済を自認していようが、そうでなかろうが、○万円のうち×万円、
ということが顕れていればとりあえず一部請求と見てよいからです。
請求の拡張については、拡張自体はできますがその後が問題で、
拡張前の原告の行動(一部弁済の自認)に自白が成立しないとしても、
弁論全趣旨として事実認定上は考慮されます。あまりに酷い場合は、
おっしゃるように矛盾挙動で信義則、ということも考えられます。
なので、自白の撤回要件と同じぐらいのこと(同意・要罰行為・反真実)
ぐらいがないと結局原告の思いのままの結論は出ないので、
実際上は何とかなる、というのが一応の答えになると思います。
そんなのは事実上の話で、理論としてはもっと詰める必要があるんだ、
ということを考えるなら、考える必要もあるのかもしれませんが、
判例前提で色々積み上げていって絶対に困るというわけでもありません。
235 :
氏名黙秘:2006/05/28(日) 07:35:14 ID:???
>>232 後段。
+----------+-----------+
請求部分 残部
(内側) (外側)
明示の一部請求で請求が全部棄却or一部認容の場合について、
判例は債権の全部について審理したうえ外側説で控除して結論を出すので、
残部については実質的に審理したうえその不存在が判断されています。
つまり、一部請求を争う被告は、訴訟物になっていない残部についても争い、
残部は全部ないことに加えて、さらに請求部分の消滅を争う必要があります。
つまり、前訴で被告の防御は尽くされているというのが、
一部請求の構造です。
これは訴訟物の外のことで、理由中の判断ですが、一部請求はこのような判断を経るので、
判例は信義則を用いて一部請求の前訴で全部敗訴・一部敗訴した原告について、
後訴を封じます。
なお逆に、前訴の一部請求が原告の全部勝訴のときには、
明示的一部請求なら残部請求の再訴が認められています。
これは、残部は前訴えの訴訟物でなく既判力が及ばないことの帰結です。
236 :
氏名黙秘:2006/05/28(日) 07:59:53 ID:???
237 :
氏名黙秘:2006/05/28(日) 08:43:42 ID:???
表意者に重過失があって錯誤無効を主張できないときでも、
詐欺取消しは主張できるんでしょうか?
238 :
氏名黙秘:2006/05/28(日) 09:16:08 ID:???
できると思います。理由は、96条に規定がないから。
もともと詐欺は、詐欺者が欺罔行為をするという点で、
詐欺者側の悪性が強いです。勝手に勘違いする錯誤と違い、
重過失とはいえ騙されているので、取消しを認めても不当ではないでしょう。
ちなみに、取消的無効の徹底を主張する学説は、
錯誤の要件を詐欺に近づけようとしているのであって、
詐欺取消しを重過失で封じようということは考えていないと思われます。
239 :
氏名黙秘:2006/05/28(日) 09:19:22 ID:???
>>238 ありがとうございます。よくわかりました。
240 :
氏名黙秘:2006/05/28(日) 17:12:53 ID:???
内閣が変わる度に最高裁判所長官も変わってるんですか?
241 :
氏名黙秘:2006/05/28(日) 17:26:07 ID:???
内閣が変わっても長官は変わんないよ。
長官が変わるときに内閣が指名するだけ。
242 :
氏名黙秘:2006/05/28(日) 21:09:40 ID:???
条例制定権の範囲と限界の違いはなんですか?
243 :
氏名黙秘:2006/05/28(日) 21:11:17 ID:???
日本語
244 :
氏名黙秘:2006/05/28(日) 23:16:34 ID:???
245 :
氏名黙秘:2006/05/29(月) 03:13:57 ID:???
刑訴法なんですが、結局、被疑者の段階でも、国選弁護人はつくのですか?
246 :
氏名黙秘:2006/05/29(月) 07:42:10 ID:???
訴訟における形成権行使について質問です。
法的性質としては新併存説をとると、時機に後れた攻撃防御方法として却下された場合
相殺の場合には私法上の効力を残さない
解除権、建物買取請求権では私法上の効力を残す
ということになるようですが、いまいちよくわかりません。
相殺、建物買取請求権でいうと
相殺の場合実体法上行使してしまうと自動債権が消滅するため
後訴で被告は訴求不可となるのは酷
→効力残すべきでない
建物買取請求権の場合代金債権を取得できるため被告に有利
→効力残すべき
のようですが、相殺では却下により実体法上原告の受動債権が消滅という「効果は発生しない」のに
建物買取請求権では却下されても実体法上建物の所有権が原告に移転、
代金債権発生という効果が発生するということになるのですか?
ちなみに解除についても実体法上の効果が発生するのでしょうか。
247 :
氏名黙秘:2006/05/29(月) 10:04:33 ID:???
債務不存在確認訴訟で原告が自認した額について、後訴で請求することは
残部請求を留保した一部請求の可否と関係ないですか?
例えば300万のうち100万円以上債務は存在しないという確認の訴えでは
訴訟物は不存在を主張する200万部分ですが、
自認していれば結果として当然に訴訟物の分断が認められることになるんでしょうか。
(後訴で信義則による制限はあるとしても)
248 :
247:2006/05/29(月) 10:07:54 ID:???
>>247 についてですが、仮に一部請求全面否定説をとっていた場合の帰結も教えてほしいです。。
249 :
氏名黙秘:2006/05/29(月) 11:41:54 ID:???
>>245 一部重大事件について付くことになった。
250 :
氏名黙秘:2006/05/29(月) 11:49:50 ID:???
>>246 解除権につき,通説は基準事後の行使を否定する。
この説に立つ場合,基準時前の行使の効果を残さなければ,
前訴被告は,解除権を控訴で主張することさえできないことになる。
基本的に「有利・不利」の問題だが,もうちょっとラディカルな場面での利益衡量の話。
>>247 類似性はあるが,一部請求は,
訴訟物を「原告の意思によって」分断することの可否の問題。
債務不存在確認訴訟は,
一つの債権を存在する部分と存在しない部分に分けており,
原告の意思のみによる分断ではなく,
性質による分断であるから別個の問題。
251 :
氏名黙秘:2006/05/29(月) 11:55:02 ID:???
252 :
氏名黙秘:2006/05/29(月) 12:00:00 ID:???
>>250 レスありがとうございます。
解除、建物買取請求権については却下されても実体法上の効果が発生しますよね。
相殺が却下されたら原告の訴求債権が消滅するという効果が実体法上発生したりしないのですか?
却下の意味がなくなることになるようですが、前2者と後者の整合性がよくわかりません。
253 :
氏名黙秘:2006/05/29(月) 12:15:58 ID:???
連続すみません、解除についてもう少し。
原告が売買契約による目的物引渡し請求をしたのに対して被告が解除を主張、
この主張が却下された場合に認容判決が出ますよね。
原告の請求認容となると、このとき実体法上解除の効果が残存するなら
実体法と訴訟法ですごい乖離が起こっているような気がします。
つまり、目的物引渡し請求権の存在については既判力、執行力も生じてしまう。
実体法上解除の効果が存在しているとして、被告のどういう保護になるのですか?
254 :
氏名黙秘:2006/05/29(月) 12:57:01 ID:XS3VIzX1
>>253 なぜ解除の主張が排斥されたかだが、
解除が主張自体失当か再抗弁が認められた場合は、
解除の効果が生じてない。
だから、解除が認められるが、時機に遅れたので却下されたということかな。
出発点として、実体法上の権利関係と判決の結果が異なってもなんなおかしいことはない。
判決は実体法の効果を持たない。
既判力というのは、両者が異なる場合、判決を優先すべきという訴訟法上の効果のはずなんだよ。
だから君の疑問は出発点がまちがってるね
255 :
氏名黙秘:2006/05/29(月) 16:36:51 ID:???
違法な現行犯逮捕がなされた場合、逮捕に伴う差押えで得られた
目的物の証拠能力はどうやって否定できますか?
逮捕違法→当然差押え違法
として220条の無令状が無理なので「令状主義を没却するような‥
につなげるのでは単純すぎますか?
256 :
氏名黙秘:2006/05/29(月) 17:36:17 ID:???
上で、条例制定権の質問をしたものですが、
条例制定権の範囲と限界の違いは、具体的にはなんですか?
日本語が違うといわれても、
それだけなら、概念を2つ作る意味はないのではとおもいます。
257 :
氏名黙秘:2006/05/29(月) 18:57:38 ID:???
携帯から失礼します。刑訴について質問です。
刑230の2の挙証責任の転換が憲31に反するかという論点について、
@本条は客観的処罰阻却事由
→A被告人の訴訟のやり方が悪いから処罰されることにならない
→合憲と本に書いてありました。
どうして@からAが導かれるのか、その結びつきをどなたか教えて下さい。よろしくお願いします。
みんな騙されないで!!!
日本でレイプ強姦犯は、中期的に見たら、激減しています!
しかも強姦殺人なんて実は年間ゼロ件。(殺人既遂は年600件、強盗殺人は年60件)
昭和40年には実に7000件近くもあった強姦事件は(むごい少女強姦も多発)、
最近ではずーっと毎年2000〜2400件ぐらいと(全て外国人含む)、
中期的には実は★激減している★のが本当の真実です。みんな騙されないで!!!
●平成14年警察庁犯罪詳細統計
http://www.npa.go.jp/toukei/keiji8/H14_03_1.pdf 認知件数
http://www.npa.go.jp/toukei/keiji8/H14_05_2.pdf レイプ殺人なんて年0件(せいぜい数年に1件)
●昭和40年代の犯罪統計〜強姦の激減が一目瞭然〜
http://www.npa.go.jp/hakusyo/s49/s49s0401.html 認知件数
凶悪なレイプ犯罪が最近激増しているという虚偽の洗脳イメージのバックには、今や●日本最強力の圧力&権力団体●になった
フェミニズムの凄まじい圧力と要求の一つ(男性に多い犯罪をことさらわめき立てること)があります。
フェミに完全に押さえつけられてもう10年以上も経ってしまったマスコミの報道から皆さんが日々形成していた虚偽のイメージと、
本当の真実との落差、をきっかけに色々なことに気付いて欲しい。
●●中期的には、強姦は驚くほど激減しています(7000件⇒2300件)●●
また殺人等殆どの犯罪で実は被害者は男性の方が多く(統計参照)、犯罪の全体像が極めて歪んだ形で国民に届けられています。
【参考】男女共同参画局予算(年間9兆9千億円!!!毎年増額/総予算82兆円中)
その実体は過激ババアフェミ学者&団体員の巣窟。
既に国家・社会・生活の●ありとあらゆる面に●、巨大かつキチガイじみた影響力を陰に陽に行使。
スーパー省庁として全ての官庁/審議会に過激メンバーが出向し、そこでも凶悪な害悪を撒き散らしています。
1997-99年にだまし討ち的に出来たばかりの局が(外野でわめいていたフェミ団体が権力中枢に殺到)、
財政が火の車にも拘らず、毎年桁外れの●天文学的な●予算を浪費・支配。
更なる権限・利権を貪るため「男=悪・ダメ」の醜悪巧妙な洗脳&一般女総フェミ化戦略。
「女男」という表記に徹する検定教科書も既に複数本登場。※本投稿は保存希望です。
259 :
氏名黙秘:2006/05/29(月) 20:00:05 ID:???
刑訴の質問をします。お願いします。
訴因変更の要否の論点で具体的防御説があります。
この説は被告人が防御をしていれば訴因変更を不要とします。
ここで、被告人が防御をしたのは旧訴因なのでしょうか?新訴因なのでしょうか?
具体的防御説に対する、ほとんどの場合に具体的防御をしている、という批判からは旧訴因に対するものとも思えますが・・・。
260 :
氏名黙秘:2006/05/29(月) 20:02:54 ID:???
>>259 具体的防御の対象は新訴因
旧訴因のままでも実質的に新訴因に関する事項についても
主張立証していれば実質的に防御が十分であったのだからと訴因変更を不要とする
だから批判されている
261 :
氏名黙秘:2006/05/29(月) 20:15:43 ID:???
>>257 以下、推測ですが。
利益原則が及ぶ範囲では、挙証責任を被告人に負わせると訴訟の仕方がまずいから処罰され、利益原則(憲法31)に反しうる
→a利益原則は犯罪成立要件にのみ適用され、処罰阻却事由には適用されない
→すなわち、@=230の2は利益原則の外
→A
→合憲
aの部分の裏がとれませんので、断言はできません
262 :
259:2006/05/29(月) 20:21:28 ID:???
263 :
氏名黙秘:2006/05/29(月) 21:08:53 ID:???
>>256 きちんとした概念ってわけじゃなくて、論者によってあいまいに使われてる感じ。
だから「限界」も「範囲」もあまり変わらず、日本語の使い方に微妙な差異が出るくらいだってことでしょ。
ある本で「範囲」とされてるものが、他の本で「限界」として論じられることも多い。
司法権の「範囲」「限界」とか国政調査権の「範囲」「限界」でも同じようなことがあるけど。
ただ、一般的にいうと、「範囲」ってのはその権利の内容・機能に着目して、
その権利はどういう範囲まで妥当するかっていう問題で、
「限界」ってのはその権利自体でなく、他の原理や制度との衝突による境界に着目した言葉かと。
国政調査権でいえば、「範囲」ってのは国会の仕事の必要な部分におよぶ(補助的権能説ね)ことになるけど、
国会の仕事に必要な部分であっても、現在進行中の裁判内容の当否とかについては調査がおよばないっていう「限界」がある。
そんな感じ。
264 :
氏名黙秘:2006/05/29(月) 22:24:31 ID:DPg68lpQ
>>261 回答ありがとうございます。
客観的処罰阻却事由→その立証が失敗して処罰されたとしても、
それはあくまで被告人が有罪(Tb・違法・有責)だからであって、
処罰事由不存在の証明が失敗したことによるものではない
→そのような被告人は「疑わしき被告人」でなく「有罪」の被告人
→処罰しても利益原則には反しない。
という理解で大丈夫でしょうか?
265 :
氏名黙秘:2006/05/29(月) 22:42:21 ID:???
>>263 サンクス。
語句の意味あたり、すごい抽象化ですね。
見習います。
266 :
氏名黙秘:2006/05/30(火) 01:03:13 ID:21Ay2pYb
憲法41条で行政の立法は執行命令と委任命令だけが認められるとありますが
執行命令の具体例を教えてください
手元の資料・ネット検索では分かりませんでした。よろしくお願いします
267 :
氏名黙秘:2006/05/30(火) 01:05:51 ID:TB0KTgME
車を売りたいという人からから車を買いました(個人の売買です)
お金も全額振り込みました。
車自体は届いたのですが、車番登録に必要な文書を
くれません。車は前の持ち主の名義のままです。
今取り寄せているところだの返事しか来ず、
急がしいをいいことに取り合ってくれません。
お金の支払いから3ヶ月たちました。いまだに
送ってこないため、私は、
「売買契約を取り消したい。お金を全額返してくれ。」
と言いいました。 そしたら、
「それはいいが、あなたは3ヶ月間車を使ったので、その分の
お金は払え」と言ってきました。
どう考えても理不尽だと思います。この場合、お金を全額返してもらえ
るのでしょうか?
268 :
氏名黙秘:2006/05/30(火) 01:38:17 ID:???
269 :
氏名黙秘:2006/05/30(火) 02:16:35 ID:???
>>267 問 267はYとの間でY所有の中古自動車甲を購入する契約を締結し、代金全額を支払い、甲の引渡しを受けた。
しかし、Yは車番登録に必要な文書を267に交付せず、甲の名義もYのままとなっていたので、267はYに対し、
必要文書を交付するよう再三要求したが、Yは言を左右にしてこれに応じようとせず、代金支払の日から
3ヶ月が経過した。267はYにこれ以上履行を求めても意味がないと判断し、本件売買契約を解除することとし、
Yに解除の意思表示をしたところ、Yは「267は3ヶ月甲を使用しているので、その分の金は払え」と言ってきた。
本件売買契約の解除と、それに伴う原状回復のあり方について説明せよ。
答 267は(1)267・Y間売買契約の締結(2)267→Y代金の支払い(3)解除原因-Y履行遅滞(履行期の経過)
(4)267→Y催告及び催告後相当期間の経過(5)267→Y解除の意思表示について主張立証すれば、本件
売買契約を解除し、原状回復を請求することができる(民法541条)。なお、Yは自身に帰責事由がないことを
主張立証すれば、267の請求を拒むことができるが、本件ではそのような事情はない。
解除がなされると、当初から契約はなかったものと扱われ(直接効果説)、各当事者は原状回復義務を
負う(民法545条1項)。
本件では、双方の給付がなされているため、その給付の返還が問題となるが、金銭を受領したYは、
受領の時点から利息を付して267に返還する必要があり(民法545条2項)、これとの権衡から、甲を受領した
267も甲の使用利益を返還しなければならない。
結局、Yは267に対し代金受領の時から3ヶ月分の利息(民法404条・年五分の法定利息)を付して金銭を
返還しなければならないし、267はYに対し甲受領の時から3ヶ月分の使用利益を付して甲を返還しなければ
ならないこととなる。両者は同様の価値と見込まれるので、実際は利息と使用利益とを相殺し(民法505条)、
ただ支払代金全額と甲それぞれを返還するのが簡明であろう。
ノストラダムスの陰謀だなこれは
270 :
氏名黙秘:2006/05/30(火) 02:35:17 ID:???
僕は反対だ。
君の見解は、ノストラダムスがすでに死語となりつつある現状を無視するもので、妥当でないよ。
僕は北朝鮮の陰謀だと考える。理不尽なことはすべて北朝鮮のせいにすれば世論は納得するからだ。
271 :
氏名黙秘:2006/05/30(火) 02:47:17 ID:???
私はむしろ逆で、北朝鮮よりも「目」。
あの金総書記の目が、今にも私を犯しそうで、ゾクゾクッとしたわ。
272 :
氏名黙秘:2006/05/30(火) 03:06:05 ID:???
>>270 ノストラダムスの予言はあたったではないか。
天から恐怖の雨が降ってくるとの予言は
天井からアスベストが降ってくるの意味だった。
273 :
氏名黙秘:2006/05/30(火) 07:49:17 ID:???
売買契約解除の場合も、575条が類推できればいいんだろうけど、
545条2項で金返す側は利息を付けろということになっているし、
使用利益は果実収受権ではないし、これはちょっと仕方ないんだろうなぁ。
274 :
267:2006/05/30(火) 08:55:57 ID:SXawH+5s
275 :
氏名黙秘:2006/05/30(火) 11:24:02 ID:???
>第543条 履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。
これはほんのわずかな部分の履行不能でも解除できるんですか?
たとえば自動車を売買して、車内に限定品のチャイルドシートをつけるという契約があったときに
チャイルドシートが入手できなかったような場合です。
276 :
氏名黙秘:2006/05/30(火) 12:28:47 ID:???
>>275 解除ってのは契約の拘束力を一方的に絶つ行為なので、
その性質上重要部分の不能が必要と解されている。
543条では明文上規定はないけど、瑕疵担保とかのように、そのままでは
契約目的を達成できないとか、目的達成が困難になる等の事情が必要。
その例の場合は、その限定品のチャイルドシートをつけるという内容が
契約上重要な部分だったかによってどっちにもなりうるのでは?
わざわざ「限定品」のチャイルドシートをつけるってことはそれなりに重視してるんだろうし。
277 :
氏名黙秘:2006/05/30(火) 12:29:56 ID:???
>>275 解除ってのは契約の拘束力を一方的に絶つ行為なので、
その性質上契約の重要部分(本質的部分)の不能が必要と解されている。
その例の場合は、その限定品のチャイルドシートをつけるという内容が
契約上重要な部分だったかによってどっちにもなりうるのでは?
わざわざ「限定品」のチャイルドシートをつけるってことはそれなりに重視してるんだろうし。
278 :
氏名黙秘:2006/05/30(火) 12:30:33 ID:izPcDw0x
常識で考えれば、ささいな履行不能で解除ができるのはおかしいでしょう。
むろんできませんよ
279 :
氏名黙秘:2006/05/30(火) 12:33:17 ID:???
解除と使用収益については、使用した分の利益返還はむしろ当然でしょう。
契約破棄に伴う損害を別途買い主は売り主に請求できるのだしね
280 :
氏名黙秘:2006/05/30(火) 13:08:51 ID:???
>>278 ありがとうございます。
それは法的には「信義則による制限」と構成すればいいのですか?
(錯誤無効の場合なら契約の要素ではないから、と構成できそうなのですが)
281 :
氏名黙秘:2006/05/30(火) 13:23:36 ID:???
>第89条 天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。
これ、どういう意味ですか?
権利がある人に権利があるといっているだけのように思えるのですが。
282 :
氏名黙秘:2006/05/30(火) 13:32:51 ID:???
283 :
氏名黙秘:2006/05/30(火) 13:34:26 ID:???
>>281 「元物から分離する時に」って部分に一番意味がある。
284 :
氏名黙秘:2006/05/30(火) 13:34:57 ID:???
春から入門講座に通いだして今憲法をやっているのですが、
講座以外で勉強するとしたらまずはどんな本がお勧めでしょうか?
肢別をやれとか論文問題集を読めとかいろいろ言われるんですが、
正直何からやったらいいかわかりません・・・
285 :
氏名黙秘:2006/05/30(火) 13:35:29 ID:???
286 :
氏名黙秘:2006/05/30(火) 13:35:48 ID:???
>>281 基準時が「分離する時」というところに意味がある。
287 :
氏名黙秘:2006/05/30(火) 13:36:10 ID:???
>>284 岩波『憲法』(芦部先生の本)。
司法受験生ならほとんどの人が一度は読む。
比較的わかりやすいし。
288 :
氏名黙秘:2006/05/30(火) 13:36:56 ID:???
>>284 講座の内容を完全に理解するのが第一。
それができるなら、択一問題集とかがいいんじゃない?
知識や理解の定着度が図れる。
289 :
氏名黙秘:2006/05/30(火) 13:55:11 ID:???
>>286 なるほど、基準時の問題ですか。
ありがとうございます。
290 :
氏名黙秘:2006/05/30(火) 16:13:55 ID:???
291 :
氏名黙秘:2006/05/30(火) 16:51:43 ID:???
判例は被疑者には取調べ受忍義務ありとするのに、
取調べは任意処分とみるのはなぜですか??
受忍義務ありなら強制処分と今まで思ってました。
292 :
氏名黙秘:2006/05/30(火) 17:00:37 ID:???
>>291 まず、身柄拘束中の取調べを任意処分と明言した判例を具体的に挙げてくれませんか?
私もその辺は詳しくないので。
293 :
氏名黙秘:2006/05/30(火) 17:02:15 ID:???
株主総会の普通決議と特別決議は条文上の文言ではどこで区別するんでしょうか?
294 :
氏名黙秘:2006/05/30(火) 17:02:57 ID:???
受忍義務を肯定しつつ、黙秘権の保証がある以上は任意処分としているから。
まぁ、自説にするのはお勧めしない。
肯定説にたって論ずるなら、受忍義務を肯定して強制処分としつつ、観念上の義務で実力の強制ではないから38Tに反しないという定番の逃げで流すのが無難。
295 :
氏名黙秘:2006/05/30(火) 17:23:01 ID:???
>>292 身近にあるのでは、s59.2.29百選7(高輪グリーンマンション)
h1.7.4百選8(徹夜での取調べの事例)
です。どちらも任意捜査の限界の範囲内で適法とされたものです。
>>294 ありがとうございます!!すごくよくわかりました。
296 :
氏名黙秘:2006/05/30(火) 17:34:25 ID:???
>>293 特別決議による、とか特別決議の条文を準用してるとか。
読めばわかるように規定してある。
297 :
氏名黙秘:2006/05/30(火) 17:35:12 ID:???
>>295 その判例って受忍義務とは関係ないと思われ
298 :
氏名黙秘:2006/05/30(火) 17:38:44 ID:???
>>290 刑訴428条が根拠だと思う。
第四百二十八条 高等裁判所の決定に対しては、抗告をすることはできない。
○2 即時抗告をすることができる旨の規定がある決定並びに第四百十九条及び第四百二十条の規定により抗告をすることができる決定で高等裁判所がしたものに対しては、その高等裁判所に異議の申立をすることができる。
○3 前項の異議の申立に関しては、抗告に関する規定を準用する。即時抗告をすることができる旨の規定がある決定に対する異議の申立に関しては、即時抗告に関する規定をも準用する。
>>293 個々の条文ではわからない。309条2項各号に列挙されてる。
(あと3項・4項に特殊決議があるので要注意。)
>>295 その2つの判例は逮捕勾留中ではないよ。
いかにも身柄拘束されてるかんじだけどあくまで逮捕前。
299 :
氏名黙秘:2006/05/30(火) 17:52:33 ID:???
同感。取調べが任意処分としてできるのはもちろんとして、
任意処分としての取調べの違法性を検討したもので、
拘束時の取調べが任意処分としたものではないと思う。
300 :
氏名黙秘:2006/05/30(火) 18:06:16 ID:???
別件逮捕と余罪取調べの関係について質問です
別件逮捕について本件基準説に立ち余罪取調べの範囲について令状主義潜脱説に立つ場合で
、別件逮捕にあたるかいなかの判断基準を論証するときは
必ず余罪取調べの範囲限界について書くことになるという理解でいいですか?
301 :
氏名黙秘:2006/05/30(火) 18:46:48 ID:???
>>297>>299 本当だ‥今確認したら二つとも任意同行の事例ですねorz
みなさまありがとうございます!
302 :
氏名黙秘:2006/05/30(火) 20:22:29 ID:???
>>298 ありがとうございます
(高裁への異議の件)
303 :
氏名黙秘:2006/05/30(火) 20:42:27 ID:???
(刑事訴訟法)第355条 原審における代理人又は弁護人は、被告人のため上訴をすることができる。
ここにおける、代理人とはどういう者を指すんでしょうか?
民事ではなく刑事訴訟で「代理人」が存在するのでしょうか?
304 :
氏名黙秘:2006/05/30(火) 20:58:01 ID:???
この条文は公訴権濫用論の根拠になりますか?
濫用にあたるケースでは受理してはいけないということはないですか・・?
>第378条 左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつてその事由があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
2.不法に、公訴を受理し、又はこれを棄却したこと。
305 :
氏名黙秘:2006/05/30(火) 21:00:26 ID:???
306 :
氏名黙秘:2006/05/30(火) 22:07:48 ID:???
>>300 いい。
■別件逮捕 ■余罪取調べ
別件逮捕にあたるか
→
取調べの状況とかで判断
取調べやりすぎ
←
別件逮捕にあたる
違法な身体拘束中の取調べも違法
→
その余罪取調べも違法
307 :
氏名黙秘:2006/05/30(火) 22:27:52 ID:???
308 :
氏名黙秘:2006/05/30(火) 23:13:16 ID:???
民法186条1項はなぜ暫定真実になるのですか。
占有という事実があってはじめて所有の意思等が推定されるので
法律上の事実推定になりませんか?
309 :
300:2006/05/30(火) 23:15:10 ID:???
310 :
氏名黙秘:2006/05/30(火) 23:54:58 ID:???
>>308 暫定真実は,文言から離れて挙証責任を転換するもの。
文言だけ見ていてもわからない。
311 :
氏名黙秘:2006/05/31(水) 00:07:30 ID:???
>>310 ありがとうございます。
前提事実たる占有という事実が、厳格な証明を要するとすれば法律上の事実推定であるが
自由な証明で足りるので暫定真実になるという理解であっていますか?
312 :
氏名黙秘:2006/05/31(水) 11:26:51 ID:???
>>308 横レスだが、
要件 効果
A\
B | --> D
C/
のときに
「A --> BC推定」
とするのが暫定真実。186条1項だけ見れば法律上の事実推定と何ら変わりがな
い。というか暫定真実といっても特殊な特徴を備える法律上の事実推定と考え
た方がよいと思う。で、その特徴は何かといえば、例えば取得時効の要件を見
て、BCのみならずAも要件事実とされているところにその特異な点があるわけ
で、186条1項だけでその特徴を捉えることが出来ないのはむしろ当然。
そういう特徴・構造をもつとされるからこそ、上の例でいえば、
「A --> D
ただし
BC不存在のときにはその限りでない」
と、書き換えることが可能と分析されているわけで。
313 :
氏名黙秘:2006/05/31(水) 12:37:40 ID:???
民事訴訟法です。
不控訴の合意をするにあたり、何故281条1項ただし書きが障害になりうるのですか?
314 :
氏名黙秘:2006/05/31(水) 13:31:58 ID:???
>>313 不控訴の合意について、281条1項但書(飛越上告)の場合のみ明文があるので
この場合に限定されるのではないかという考え方が成り立つからと思います
315 :
氏名黙秘:2006/05/31(水) 21:10:56 ID:???
>>312 便乗質問ですが、そこでいうDというのは時効取得成立という法律効果のことですか?
316 :
氏名黙秘:2006/05/31(水) 21:52:25 ID:???
民法と憲法の基本書選びで迷ってます。
行間を読む系や、根拠がはしょってるのは嫌です。
どんなんがいいですか?
317 :
氏名黙秘:2006/05/31(水) 21:54:12 ID:???
>>316 受験生はついつい究極の基本書を探してしまうものだけれど
完璧な基本書というものは存在しない
受験生の大部分が使っている基本書を使うのが無難だろうね
318 :
氏名黙秘:2006/05/31(水) 22:11:37 ID:???
>>317 そこで、有名どこをみてみると、
芦部:はしょりすぎ
内田:理由付けが浅い部分あり
319 :
氏名黙秘:2006/05/31(水) 22:14:43 ID:???
基本書だけでなく、択一論文問題を解いたり解説読んだり、
百選読んだりして補完してくのが普通でしょ。
論証が厚いのがいいなら論証カードとか百選解説使うといいよ。
320 :
氏名黙秘:2006/05/31(水) 23:46:47 ID:???
321 :
氏名黙秘:2006/06/01(木) 00:17:45 ID:???
会社法の質問です。
株主総会の招集通知なんですが、
取締役会設置会社では2週間前までなのに対して、
取締役会非設置会社では1週間前まで
という違いは、
いったいどういう趣旨なのでしょうか?
322 :
氏名黙秘:2006/06/01(木) 00:25:38 ID:???
取締役非設置会社でないっしょ?
立案担当者解説によると
株式譲渡制限会社における株主と当該会社との関係の緊密さを
考慮したものである
となってるね
323 :
氏名黙秘:2006/06/01(木) 00:42:36 ID:???
書面でしなくていい場合って、電話とか電報でするんですか?
>第二百九十九条 株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の二週間(前条第一項第三号又は第四号に
掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である
場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、株主に対してその通知を発しなければならない。
2 次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。
324 :
氏名黙秘:2006/06/01(木) 02:14:24 ID:???
299条1項の規定は
公開or非公開and設置or 非設置:2週間
非公開and設置and非設置:1週間
非公開and 非設置:定款の定めあればそれ以下も可能。
というもの。
下に行くにつれて所有と経営の分離の程度が弱くなってる。
とすると下に行くにつれて事前に準備したりする必要性が低くなっていく。
なぜなら所有と経営の程度が弱いのであれば株主は会社の情報についても多くを知っているから。
それゆえ通知の期間=準備のための期間も短くて良くなっている。
325 :
氏名黙秘:2006/06/01(木) 08:10:18 ID:???
326 :
氏名黙秘:2006/06/01(木) 09:24:45 ID:???
327 :
321:2006/06/01(木) 13:42:18 ID:???
なるほど。ありがとうございます。
328 :
氏名黙秘:2006/06/01(木) 18:50:11 ID:???
質問させてください。
動産をA→B→Cと売買したあとにAB間を強迫取消しした場合には、Cに即時取得は成立するのですか?
内田には成立するようなこと書いてありましたが‥
BC間の売買の時点ではBは権利者であったので『処分権限がない』という要件に当てはまらないように思いますし、処分権限がないことにつき『善意無過失』ということも考えられなくなりませんか?
何か考え違いをしていたらすいません。
329 :
氏名黙秘:2006/06/01(木) 18:53:17 ID:???
『処分権限がない』という要件は、厳密には即時取得の効力発生要件ではないから。
内田に書いてるよ。
330 :
氏名黙秘:2006/06/01(木) 18:55:56 ID:???
>>328 論理的に考えるとCが
取消後であれば即時取得成立
取消前であれば即時取得不成立
となる。
ただ、Aの取消の前後でCの保護がまったく異なるのは不均衡として
取消前のCにも即時取得の成立を認めるのが一般的
331 :
氏名黙秘:2006/06/01(木) 18:56:59 ID:???
あと、即時取得においては「善意」「無過失」は推定されるから、実際に問題となるのは
・悪意=権利者であると信じていなかったこと
・有過失=権利者であると信じていたがそのことにつき過失があったこと
ね。
332 :
氏名黙秘:2006/06/01(木) 18:59:30 ID:???
>>論理的に考えるとCが
>>取消後であれば即時取得成立
>>取消前であれば即時取得不成立
またまたでたらめをww
ちゃんと即時取得の効力発生の原因となる事実を勉強し直してね。
333 :
氏名黙秘:2006/06/01(木) 19:07:49 ID:d2AJDmkL
前主の無権利は即時取得の法律要件だけど、請求原因ではない。
仮に前主が権利者であることを知ってても主張できる。
334 :
氏名黙秘:2006/06/01(木) 19:11:19 ID:???
>>330 判例で考えるのであれば取消後は178条ではないんですか?
335 :
氏名黙秘:2006/06/01(木) 19:17:07 ID:???
>>前主の無権利は即時取得の法律要件だけど、請求原因ではない。
>>仮に前主が権利者であることを知ってても主張できる。
これもむちゃくちゃ
前主の無権利が請求原因でないのはもちろんだけど、そもそも法律要件でもない
内田読むべし
また、権利者であることを知っていたら悪意の抗弁が成立するので、即時取得の効力発生は障害される。
よって、主張不可
>>334 復帰的物権変動論は不動産のみ
動産は192
336 :
氏名黙秘:2006/06/01(木) 19:24:49 ID:???
結局即時取得はできないんですか?
337 :
氏名黙秘:2006/06/01(木) 19:27:45 ID:???
できるっつーの。
>>329が形式的理由、330が実質的理由。
したがって即時取得できる。
ただし、その際の善意の対象は前者の無権利ではなく取消事由。
338 :
氏名黙秘:2006/06/01(木) 19:27:59 ID:???
>>335 復帰的物権変動は不動産のみの考え方なんですか?
内田Iの461ページによると178条は『取消し・解除の場合のいわゆる復帰的物権変動にも適用があると解されている』とありますが‥
339 :
氏名黙秘:2006/06/01(木) 19:32:08 ID:???
>>338 それは192の適用が否定された場合の話だね。
だから上の「復帰的物権変動論は不動産のみ」ってのは正確性を欠いたかもしれない。
つまり、取消後の動産の特定承継の場合、まず192を検討する。
192の成立が認められれば、当該所有権を原始取得するので対抗要件(178)は問題とならない。
192の成立が否定されたら、最後の手段として178。
ということでFA
340 :
328:2006/06/01(木) 19:41:40 ID:???
みなさんありがとうございます。
即時取得については少し意見がわかれていますね。
こちらで出た答えを参考にしてもう少し自分で調べるなり教授に聞くなりしてみたいと思います。ありがとうございました
341 :
氏名黙秘:2006/06/01(木) 20:21:24 ID:???
即時取得において,「前主の無権利」はそもそも実体要件ではない(要件事実マニュアル)。
類型別も,「前主の無権利」を無視してる。
342 :
氏名黙秘:2006/06/01(木) 20:24:46 ID:???
>>341 要件事実マニュアルは「参照」するための本であって「引用」するための本じゃないぞ
実務で要件事実マニュアルなんか参照文献で挙げたら笑われるぞ
343 :
氏名黙秘:2006/06/01(木) 20:26:06 ID:???
一応,裁判官12年やってる人が書いてるからね。
立派な文献だよ。
344 :
氏名黙秘:2006/06/01(木) 20:26:40 ID:???
>>341 そそ。それを言いたかった。
引用サンクス。
「前主の無権利」ってのはあくまで即時取得が機能する場面の話しで、即時取得の効力発生の要件かといえば否。
そこを不正確に書いてる本が多いからごちゃごちゃになる。
この質問には他の場所で何回も答えているが、その度にこっちがキチガイ扱いされるww
おそるべし予備校の影響力。
345 :
氏名黙秘:2006/06/01(木) 20:27:32 ID:???
>>343 要件事実関連本を引用してるだけで
オリジナリティのかけらすらない糞本
346 :
氏名黙秘:2006/06/01(木) 20:34:25 ID:???
>>345 オリジナリティなんて今問題にしてることと全く関係ない。
ちなみに,裁判官歴12年なら研修所の教官やってもおかしくないレベル。
347 :
氏名黙秘:2006/06/01(木) 20:36:24 ID:???
だな。そもそもオリジナリティーなんてもとめてねえし、判例実務通説の立場を確認したいだけ
今してたのもそういう話
オリジナリティーある法解釈の話なんてしてねー
348 :
氏名黙秘:2006/06/01(木) 20:38:57 ID:???
オリジナリティのない本を引用するのは
シケタイを引用することと同じ
要件事実マニュアルの使い方はマニュアルに載ってる参考文献
を探す糸口でしかない
みんなマニュアルを使ってても決してマニュアルそのものを引用しない
349 :
氏名黙秘:2006/06/01(木) 20:40:32 ID:???
>オリジナリティのない本を引用するのは
>シケタイを引用することと同じ
この論理の飛躍っぷり。
350 :
氏名黙秘:2006/06/01(木) 20:41:42 ID:???
>>決してマニュアルそのものを引用しない
そりゃ学術論文では引用せんだろw
で、ネット上の雑談でも引用しちゃだめなのか?
あんまり野暮なこと言ってごねてると笑われるぞ
351 :
氏名黙秘:2006/06/01(木) 20:42:36 ID:???
アマゾンで書評書いてる頭のおかしい弁護士じゃないか?
352 :
氏名黙秘:2006/06/01(木) 20:44:26 ID:???
頑張れよ
353 :
氏名黙秘:2006/06/01(木) 20:44:48 ID:???
これだからTPOが分からないやつは…
354 :
氏名黙秘:2006/06/01(木) 20:45:45 ID:???
シケタイを引用したら予備校本なんかじゃソースにならない
というだろ?
マニュアルも同じさ
355 :
氏名黙秘:2006/06/01(木) 20:47:23 ID:???
はいはい
キチガイあいてしてると疲れるんで行きますね
それじゃ引用粘着君
いつか2ちゃんで君の素晴らしい引用を見れる日を楽しみにしてるよ
356 :
氏名黙秘:2006/06/01(木) 20:47:30 ID:???
刑訴で、公訴事実の同一性についての質問です。
判例の立場がよく理解できません。
犯罪として一罪を構成(牽連犯か包括一罪)なら
単一性○→公訴事実の同一性○
狭義の同一性には、単一性あることを前提に基本的事実の同一性
(社会的事実の重なり合い、非両立性基準)あれば○→公訴事実の同一性○
狭義の同一性の前提である単一性というのは単純一罪のみ。
‥これだと非両立性を前提の単一性のところで判断してるような気がします。
おかしいところがあれば教えてください。
357 :
氏名黙秘:2006/06/01(木) 20:48:03 ID:???
マニュアルとシケタイじゃ筆者のレベルが違う。
あーなんでこんな当たり前のことを言わないといけないのか。めんどくさ。
358 :
氏名黙秘:2006/06/01(木) 20:50:22 ID:???
>>356 総研を読みなさい。一発解明。
単一性は狭義の同一性の前提ではない。
359 :
氏名黙秘:2006/06/01(木) 20:51:59 ID:???
やべぇ
刑訴忘れていることを思い出した
360 :
356:2006/06/01(木) 21:11:46 ID:???
つまりシケタイは糞ってことですねw
何回読んでも通りでわからなかったんだ。
池田前田は前提だとは書いてないから信じていいんでしょうか‥
総研見つけたら立ち読みしてみます。
361 :
氏名黙秘:2006/06/01(木) 21:14:55 ID:???
>>360 シケタイっつーか,元ネタの田口が説明不足なんだが。
362 :
氏名黙秘:2006/06/01(木) 21:21:12 ID:???
363 :
氏名黙秘:2006/06/01(木) 22:03:45 ID:???
>>360 お前はわからないところは基本書調べる
ということすら不能な池沼なのか?六法で条文確認とかもしなさそうだな。
364 :
氏名黙秘:2006/06/01(木) 22:28:25 ID:???
365 :
氏名黙秘:2006/06/01(木) 22:33:52 ID:???
各科目別のお勧めの学者の書いた演習書を教えてください(休止用)。
エロイ人のカキコに期待します。
366 :
360:2006/06/01(木) 22:41:21 ID:???
>>363 池田前田とシケタイ照らし合わせて読みましたよー。
百選の解説も争点もLIVEも酒巻先生の本も。
どうしてもシケタイの記述と整合的に理解できなかったんで質問したんですよ‥
田宮田口厚い系のは持ってないので。でも基本書も2冊あった方が便利みたいですね。。
367 :
365:2006/06/01(木) 22:45:08 ID:???
だれか教えてください><
368 :
氏名黙秘:2006/06/01(木) 22:46:26 ID:???
>>366 あれはシケタイというより田口が悪い。
「公訴事実の同一性とは,単一性かつ狭義の同一性(通説)」みたいに投げやりに書いてあるから。
ちゃんとした説明もなく。
369 :
氏名黙秘:2006/06/01(木) 22:51:58 ID:4meUhmQx
177条の二重譲渡、対抗要件で勝ったほうは
後日、どんな請求ができるのでしょうか。
所有権確認、所有権移転、登記抹消、登記移転、
どういう選択があるのでしょうか。
370 :
氏名黙秘:2006/06/01(木) 22:54:43 ID:???
対抗要件で勝ったということは登記を経由しているんだから
何もしなくてもいいだろう
371 :
氏名黙秘:2006/06/01(木) 22:55:22 ID:???
372 :
氏名黙秘:2006/06/01(木) 22:59:10 ID:???
所有権移転という請求権・訴訟形態は存在しない。
所有権確認請求 ○
所有権移転登記抹消登記手続請求(正式名称を覚えよう) ○
法的根拠は,所有権に基づく妨害排除請求権
所有権移転登記手続請求 ○
373 :
氏名黙秘:2006/06/01(木) 23:00:39 ID:???
374 :
氏名黙秘:2006/06/01(木) 23:10:37 ID:???
対抗要件で勝った方が何を選択って発想がそもそも変じゃね?
訴訟があってはじめてその訴訟の中で、対抗要件喪失の抗弁を背信的悪意の再抗弁で跳ね返したとかがでてくるんであって、前後関係逆じゃないか?
訴訟物決めないで、何かこの対抗要件関係の訴訟とかありえないし。
375 :
氏名黙秘:2006/06/01(木) 23:41:27 ID:fP3TNfgW
質問です。
>>344 >>「前主の無権利」ってのはあくまで即時取得が機能する場面の話しで、
即時取得の効力発生の要件かといえば否
ということは、
「前主が無権利」でない場合は、即時取得が機能する場面ではない、
つまり、即時取得は使えない・・・ということになりませんか?
376 :
氏名黙秘:2006/06/01(木) 23:48:11 ID:???
まあよく分からんが,
「前主の無権利」を要件として掲げる意味はない。
377 :
氏名黙秘:2006/06/02(金) 00:01:00 ID:???
所有権に基づく請求訴訟において、
請求原因として、前主との売買契約事実を所有権取得事実として掲げたとする。
そんな時に、所有権喪失の抗弁として前主無権利を主張される。
その際に、再抗弁として即時取得が働く。
被告から、前主が無権利と主張されてから、原告は即時取得を主張する。
即時取得は要件じゃないよな。
先回りして、訴状等で無権利を主張してくることが予想されるが・・・即時取得・・・とするのもありだろうが、要件とはいえないわな。
378 :
氏名黙秘:2006/06/02(金) 00:07:06 ID:???
ん,たぶん即時取得は再抗弁じゃなくて選択的請求原因だと思うよ。
379 :
氏名黙秘:2006/06/02(金) 01:06:30 ID:???
>>375 前主が無権利じゃなかったら普通に承継取得するから問題が生じないわけで
380 :
氏名黙秘:2006/06/02(金) 01:54:15 ID:???
>>379 取消主張される前から即時取得を主張するという使い方がある。
そっちの方が話がはやい。
381 :
氏名黙秘:2006/06/02(金) 02:50:15 ID:???
そこまで考えると、主張しなきゃならないことが多すぎる。
その方が話が早いっていうが、仮定を重ねすぎでは?
具体的な流れがわからないと考えても仕方ないと思う。
というか、質問者の意図が不明。
382 :
氏名黙秘:2006/06/02(金) 03:15:07 ID:???
物権の客体の条件(特定性と独立性)と一物一権主義は違うのですか?
一物一権主義の内容(単一性と独立性)からして同じだと思うのですが、、、
383 :
氏名黙秘:2006/06/02(金) 10:34:39 ID:wAWw8qqs
369
ごめん。事例ミス。
時効完成前の第三者が登記を完了。
こちらは、登記なし。原始取得で所有権獲得、しかし登記なし。
所有権確認、所有権移転、登記抹消、登記移転など
どれが可能でしょうか。
384 :
氏名黙秘:2006/06/02(金) 17:24:30 ID:???
>>383 今までの解答を踏まえた質問にしろよ。
所有権移転なんていう訴訟は存在しない。
385 :
氏名黙秘:2006/06/02(金) 18:56:50 ID:???
>>378 選択的請求原因だとして、
その場合の訴訟物って何になるの?
386 :
氏名黙秘:2006/06/02(金) 19:04:10 ID:???
判決の騙取があった後の処理をお教えください。
判例を批判している本がおおいんですが、判例じゃ駄目なんでしょうか?
387 :
氏名黙秘:2006/06/02(金) 19:47:57 ID:wAWw8qqs
372
ありがとう
所有権移転登記抹消登記手続請求のあとは、保存登記という流れですか。
また
所有権移転登記手続請求すると、無権利者に所有権があった、ということが
登記簿に残ってしまいませんか。
たとえば、時効取得の場合、原始取得だが、所有権のプロセスを正確に反映
したといえるのかな。
388 :
氏名黙秘:2006/06/02(金) 20:57:50 ID:Av4MiibO
>>387 質問の趣旨がよくわからないが
時効取得の場合、取得原因の部分に「時効により取得」となるでしょ
背信的悪意者の場合、所有権移転登記手続請求は、抹消登記に変わる
真正な権利関係にするため(精確な言い回しは失念)のものだが
それもきちんと取得原因に記載されるよ
>>385 訴訟物が何かが、原告が何を求めたかによるはず。
即時取得の主張はあくまで攻撃防御方法だよ
即時取得は選択的請求原因となる
なぜなら、請求原因の効果を復活させないからね。
>>375 前主が権利者であることを立証するより、
自己の即時取得を主張する方がより簡易であれば、そちらを主張できる
「前主は権利者である」という主張は何ら意味無くなる(承継取得に変わるだけ)
結局、即時取得を公信の原則の現れとする民法学説がおかしいと思うよ
即時取得は、所有権取得原因の立証命題を転換するもので
時効取得と似た意味を持つといえる(即時の時効取得)
近時はこの主張もかなり有力になってる。
表見代理も、無権代理であることが要件であるように見えて
これも要件事実ではない(別に有権代理でも主張可)
389 :
氏名黙秘:2006/06/02(金) 21:01:17 ID:Av4MiibO
>>383 その事例が387の意味か。
その場合は
所有権に基づく所有権移転登記手続請求ですな。
懸念については、登記簿での取得原因の記載で「原始取得」と解るから
所有権確認は訴えの利益なし
抹消登記手続請求はできない。
すると前の権利者が取得しちゃうから
390 :
氏名黙秘:2006/06/02(金) 21:05:10 ID:???
>>382 一物一権主義は、客体の条件と、「一つの物権の上には一つの物権のみ」
と言うのを内容とする。
後者は物権の排他性を意味している。
391 :
氏名黙秘:2006/06/02(金) 21:16:09 ID:???
>>386 反対する学説は、どうも不当利得の要件を充足していないのでは
と考えているのだよね。やっぱ法律上の原因がある。
判例を指示する見解のなかには
「判例は、不当利得の精神を援用しつつ、新たに「法理の創造」
を行ったのであり、それは正当である」と言う人もいるんだよね。
392 :
氏名黙秘:2006/06/02(金) 22:33:11 ID:???
あげ
393 :
氏名黙秘:2006/06/02(金) 22:45:51 ID:???
394 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 02:05:15 ID:???
>>389 俺としては、抹消登記手続請求はできると思う。
その後に(ないし併合して)前主に所有権移転登記手続請求をするのが本来の筋
(時効は遡及効あり)。
権利移転の過程をも公示するという登記理念からすれば。
395 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 08:37:28 ID:mxJRLbuP
ど素人です。代理についてお聞きします。
簡単な質問かもしれませんが、自分の意見も書くので、よろしくお願いします。
Aが、B(親)に実印と印鑑証明の保管を頼まれた。
Aはこれを用いて、Bの代理人としてBの土地を売った。
表見代理につき、これは110条(のみ)が問題になるのでしょうか?
教科書で調べたんですが、
「実印などの保管だけを本人が求めた」ケースはなくて、
保管を求めるのは、
基本代理件(権限)存在というより、代理件授与表示(白紙委任のイメージ)に
近いと思うのですが、どうでしょうか。
396 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 09:09:35 ID:???
>>395 とりあえず110条は関係ないですね。
保管すること自体は代理行為ではないので、代理権を与えたことにはならないからです。
397 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 09:49:16 ID:mxJRLbuP
どもです。
110の基本代理権は広く捉らえられので(いわゆる基本権限)、
だいじょぶかなあとも思です
398 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 09:59:57 ID:???
商法昭和55年第2問について質問です。
Aに対する関係について、予備校答案で、偽造を検討してるものがありました。
その予備校のテキストは2冊もっているんですが2冊とも偽造を書いていました。
偽造というのはBの債務負担の問題なので、善意取得だけ検討すればいいんじゃないんですか?
だれか教えてください。
399 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 10:13:45 ID:???
商法−昭和55年度第2問
BはAから振出しを受けた約束手形をCに保管させていたところ、Cはこの手形を勝手にB名義でDに裏書譲渡し、DはさらにこれをEに裏書譲渡した。
EのA、B、C、Dに対する手形上の関係を論ぜよ。
400 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 10:13:47 ID:???
>>398 確か、人違い(偽造)のCの裏書にも善意取得の適用をして、
Aに対する権利をD又はEが取得するから問題ないのでは?
401 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 10:19:36 ID:???
偽造の場合に善意取得できるか。と、偽造が表見代理の類推で有効になるかっていうのは別の問題じゃないんですかね?
前者はAに対する手形上の権利が移転しているか。で、後者はCが手形上の債務を負担するか。の話で関係ないと思うんですが。
402 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 10:39:11 ID:???
>>401 善意悪意で場合が分かれますが、Dが善意として
Aとの関係:善意取得が偽造にも適用あるとしてDが善意取得→Eが承継取得
善意取得は無権利限定として、Dが権利外観法理で取得→Eが承継取得
になると思うので、裏書偽造(人違い)の瑕疵も善意取得で治癒するという
ことで、偽造を書くのは問題ないと思います。
403 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 10:45:06 ID:???
この問題、LEC本の解説、
“EのDに対する請求はEが手形上の権利者の場合に限って認められる”とか
書いてありますが、意味わかりません。手形行為独立の原則で、たとえDが権利を取得しなくても
EはDに請求できるんじゃないんですか?
404 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 10:50:41 ID:???
>>403 多分、それは、手形行為独立の原則を悪意者には適用しないということを
言っているのだと思います。
405 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 10:53:50 ID:???
「善意取得は無権利限定として、Dが権利外観法理で取得」の「Dが取得」するのはCに対する権利ですよね?EがCに対する権利を承継取得するという話ですよね?
Aに対する権利(=Aの手形債務)の発生には何の瑕疵もなく、問題になるのは権利の移転、すなわち善意取得だけだと思うんですが。
そして善意取得で治癒される瑕疵に裏書偽造(人違い)が含まれるかという論点を検討すると思うんですけど。
「善意取得で治癒される瑕疵に裏書偽造(人違い)が含まれるか」という話は「偽造が例外的に有効か」という話とは別じゃないですか?善意取得が偽造にも適用あるとしてDが善意取得→Eが承継取得
「善意取得は無権利限定として、Dが権利外観法理で取得→Eが承継取得
になる」=「裏書偽造(人違い)の瑕疵も善意取得で治癒するという
ことで、偽造を書くのは問題ない」
どうしてここが=になるんですか?
406 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 10:54:42 ID:???
407 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 10:56:10 ID:???
>>402 「善意取得は無権利限定として、Dが権利外観法理で取得」の「Dが取得」するのはCに対する権利ですよね?EがCに対する権利を承継取得するという話ですよね?
Aに対する権利(=Aの手形債務)の発生には何の瑕疵もなく、問題になるのは権利の移転、すなわち善意取得だけだと思うんですが。
そして善意取得で治癒される瑕疵に裏書偽造(人違い)が含まれるかという論点を検討すると思うんですけど。
「善意取得で治癒される瑕疵に裏書偽造(人違い)が含まれるか」という話は「偽造が例外的に有効か」という話とは別じゃないですか?
「善意取得が偽造にも適用あるとしてDが善意取得→Eが承継取得
善意取得は無権利限定として、Dが権利外観法理で取得→Eが承継取得
になる」=「裏書偽造(人違い)の瑕疵も善意取得で治癒するという
ことで、偽造を書くのは問題ない」
どうしてここが=になるんですか?
408 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 10:57:29 ID:???
そもそも398が言っている「予備校が偽造を書いていた」というのは
どういう書き方をしていたの?
409 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 11:01:38 ID:???
早稲田の「新論文過去モン集」「sたんだーど100」です
402のような感じでかいてありました
410 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 11:08:23 ID:???
>>405 【1】善意取得は無権利限定の場合
Cの偽造裏書に表見代理規定(もしくは権利外観法理)が類推適用できる場合は、
DはBから権利を承継 → EはDから権利を承継
Cの偽造裏書にBの表見責任発生しない場合、Dは無権利
→ Eは善意取得しうる。
【2】裏書偽造も善意取得で治癒する場合
Dが善意取得 → Eは承継取得
Dが善意取得せず → Eは善意取得しうる
----------------------------------------------
【1】と【2】は別の構成ですから、=としたわけではありません。
辰巳のLIVEとWの過去問集が手元にあるので、見てみましたが、
辰巳の例は【2】、Wは【1】で構成しています。
411 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 11:19:20 ID:???
【2】はわかります。
【1】がわからないんです。偽造裏書に表見代理規定(もしくは権利外観法理)が類推適用されると、どうなるんですか?表見代理というのは無効なものを有効にするだけ=Cの手形上の責任を発生させるだけじゃないんですか?
412 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 11:24:20 ID:???
>>405 演習ノート(法学書院)の構成では、
1 対A
(1)Eが善意取得の要件を満たしている場合はAに対し問題なく権利行使できる。
(2)Eが善意取得しない場合
ア Dが善意取得する場合(偽造にも善意取得適用)は、Eは権利を承継取得
イ また、偽造に善意取得を適用しない場合も、判例では、偽造についても
無権代理の法理ないしは規定の類推適用があるのでBが追認すればBの
裏書として有効となるほか、表見代理の要件が備わった場合も有効となる。
Eは権利を承継する。
(ウ アでもイでもない場合はAに対し請求できない)
2 対B
裏書追認のほか、表見代理の責任、使用者責任を負う場合あり
3 対C
手形法8条を類推適用
4 対D
Eが善意取得(手形行為独立の原則によりDは担保責任)、承継取得
(裏書担保責任)の場合は請求できる。
413 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 11:26:49 ID:???
>>411 Cの偽造裏書に表見代理が適用されると、
B→Dの裏書により、Bの手形債権を
Dが承継取得するということです。
414 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 11:37:22 ID:???
答案ばかりをあげられてもよくわからないのですが、つまりみなさんは「表見代理(外観法理)は債務負担面だけでなく権利移転面の瑕疵も治癒するものだ」と考えていて、かつそれが正しいと考えておられるということですね?
自分は今まで表見代理(外観法理)は手形行為独立の原則と同様に債務負担面でのみ働くものだと思っていました。
415 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 12:16:22 ID:???
>>414 裏書に表見代理が成立する場合は、権利移転的効力も、担保的効力も
有効になると考えていいのではないでしょうか?
416 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 12:19:42 ID:???
了解しました
417 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 12:21:54 ID:+AgPTc+d
憲法76条との関連で質問があるのですが。
実は、今度、食堂店を行いたいと思い保健所へ営業許可を申請しました。
ところが数日たって保健所に呼び出され不許可処分の通知をつけつけられました。
納得が行かなかったので不許可処分の取り消し訴訟を起こそうと思っています。
取り消し訴訟の場合、裁判官は、その処分取り消しに付いては、保険所が保健所の内規や要綱にて処分したと主張
しても原則的には、拘束されないつまり無視してもよいということと理解して良いのですか。
また、憲法76条には裁判官は憲法及び法律にのみ拘束されると明記されています。
裁判では裁判官は内規や要綱についてどのように取り扱うのですか。
食品衛生法に抵触する内規や要綱について私は主張しようと思うのですが
裁判官は取り合ってもらえるのでしょうか。
お考えをお聞かせ下さい。
418 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 12:23:16 ID:???
あ、でも辰巳は善意取得だけしか検討してないですよね。どうしてなんでしょうか?
419 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 12:24:11 ID:???
420 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 12:25:20 ID:n4NGsY+Q
421 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 12:28:41 ID:???
>>417 内規には原則として拘束されないよ。
君の解釈で正しい。
ただ、君の許可願いに対してだけ内規を無視して不利益な処分をしたなら
平等原則違反という主張はできるので、内規について調べてみることが無意味とはいえない。
422 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 12:29:56 ID:???
423 :
421:2006/06/03(土) 12:30:58 ID:???
まあまあ、現実の事件も勉強になるからいいじゃないか
424 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 12:38:01 ID:???
>>415 ほんとうに裏書に表見代理が成立する場合は、権利移転的効力も、担保的効力も
有効になると考えていいんですか?
辰巳が善意取得だけしか検討してないのはどうしてなんでしょうか?
425 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 12:54:10 ID:???
>>421さんへ 有難うございました。
で、訴訟の時、その内規について裁判官は、行政庁や私が、持ち出しても審理の対象
にはしてもらえないと理解して宜しいのでしょうか。
よろしくお願いします。
426 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 12:54:41 ID:???
>>424 この問題では、A→Bはもともと有効で、さらに、B→Dの裏書が有効になるので、
そうなるというだけで、Bがもともと無権利の場合は、権利移転はありえません。
LIVE本の記述は、善意取得の効果を偽造にも拡張する説をとっているので、
表見責任(偽造)は対Bのところで検討しています。
427 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 12:56:16 ID:???
>>415 表見代理が成立する場合に権利移転的効力も担保的効力も有効になると考えるなら善意取得はどの場面で使われるんですか?
428 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 12:59:03 ID:???
>>426 「善意取得で治癒される瑕疵に裏書偽造(人違い)が含まれるか」という話は「偽造が例外的に有効か」という話とは全く別じゃないですか?
429 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 12:59:50 ID:???
>>425 審理の対象にするという意味がいまひとつわからないのですが・・
自由心証主義と言って、基本的に当事者が主張したことはすべて参考になりえます。
ですが、参考にはしたけど結論に影響しない、ということになる可能性が高いでしょうね。
仮に内規違反をあなたに有利な事実として考慮してもらいたいなら、比例原則違反などを併せて主張しないと
いけません。それで認められるとは限りませんが・・
これ以上は弁護士に相談したほうがいいと思います。訴訟戦術の問題になってきますので。
430 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 13:07:26 ID:???
>>427 B→Dに表見代理が成立せず、Dが無権利者である場合、EはDからの裏書譲渡に
ついて善意取得の要件を満たせば、手形を善意取得する。これは【1】でも【2】でも
書いてあります。
>>428 【1】では、善意取得は無権利限定なので、対Aのところで表見代理(偽造)を検討
【2】では、善意取得できるとするので、対Aでは、表見代理(偽造)を検討せず、
対Bのところで、表見偽造を検討
という構成ですので、矛盾はないと思います。
431 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 13:09:34 ID:???
>>427 訂正です
B→Dに表見代理(【1】)もしくは善意取得(【2】)が成立せず、Dが無権利者である場合、
EはDからの裏書譲渡について善意取得の要件を満たせば、手形を善意取得する。
これは【1】でも【2】でも書いてあります。
432 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 13:10:17 ID:???
>>429さんへ
>審理の対象にするという意味がいまひとつわからないのですが・・
当該不許可処分が内規という行政指導の元で行われました。
そしてそして内規(行政指導自体)が、裁判官にとって採用され、判決に影響を与えるかどうかと
言う意味です。最後の質問ですのでよろしくお願いします。
433 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 13:14:22 ID:???
>>415 「裏書に表見代理が成立する場合は、権利移転的効力も、担保的効力も
有効になると考えていい」と考えるなら、
事例を簡単にして
A→B(Cが偽造)→D
のとき、DのAに対する請求は偽造の問題で、Cに表見代理(外観法理)が成立するときに認められるんですよね?
権利移転も治癒するから。で、DのCに対する請求も偽造の問題だと。
自分はDのAに対する請求は善意取得の問題(治癒される瑕疵に裏書偽造(人違い)が含まれるか)で、DのCに対する請求が偽造の問題(偽造が例外的に有効か)だと思うんですけど。
これは間違いですか?
434 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 13:24:40 ID:???
>>432 429ではないが
内規が判決に影響を与えると思うよ。
要は処分が妥当だったか、というのが審理の対象になるが
その判断において、内規にしたがってて、それに明らかな不都合がなければ
よほどのことがないと、処分は妥当と判断される。
内規そのものは審理ではない(それそのものの違法、妥当を判決で示すわけではない)
審理においては考慮される事情ですな
435 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 13:26:58 ID:???
ロー狙いなんですが、前田先生の本を買いました。
コンパクト論証集刑法を友人(現行現役合格者)から1万5千円で買いました。
「どこでも売ってないから」と言って。
ですので、前田説を採ろうと思いますが、ローは実務重視と聞いてるので
ちょっと不安です。
436 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 13:32:29 ID:???
>>433 まさに、それが辰巳のLIVE本の構成【2】です。
この場合権利移転が善意取得で治癒される以上、
表見代理責任は裏書の担保責任にのみ及んでいます。
上の方がWセミナー過去問の構成【1】です。
この場合表見代理責任は権利移転、担保責任に及んでいます。
437 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 13:39:03 ID:???
>>434さんへ
>内規が判決に影響を与えると思うよ。
と
>内規そのものは審理ではない(それそのものの違法、妥当を判決で示すわけではない)
>審理においては考慮される事情ですな
は矛盾してはないでしょうか。
>>429さんは
>参考にはしたけど結論に影響しない
と言われていますが。
よろしくお願いします。
438 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 14:07:24 ID:9c+IgiZH
439 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 14:32:32 ID:???
しんどけ
440 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 16:29:22 ID:???
比例の原則と平等の原則とはどういうことを指すのですか。
441 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 17:00:04 ID:???
442 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 17:03:10 ID:???
443 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 17:39:14 ID:???
>>440 それくらいは基本書で調べましょう。
行政法の基本書には必ず出ていますから。
444 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 18:24:36 ID:???
墓地等の設置場所は,人家,公園,鉄道,国道,県道その他重要な道路及び河川との距離が,墓地及び納骨堂にあっては200メートル以上,
火葬場にあっては400メートル以上であって,かつ,高燥でその付近の住民の飲用水を汚染するおそれのない土地でなければならない。
2 市長は,周囲の状況によって,公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められるときは,
前項の規定にかかわらず許可することができる。
これはある市の施行細則です。いわゆる規則です。
第2項に基づいて行政手続き法の申請があり、許可条件を満たしていたところ
住民団体の反対(反対理由は反射的利益)が一部あり、第1項の理由で不許可処分
することは可能なのですか。自由裁量の行政処分で可能だと思いますが、
第1項では無理なので、第2項で行政指導し申請を受けつけたところ、
上記の反対があり、結局町内が割れるということで、第1項で不許可処分を
行ってもよいのでしょうか。
445 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 19:20:45 ID:???
取締役解任権が株主総会にあるのは非公開会社でもおなじでしょうか?
446 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 19:42:43 ID:???
>>444 >>434 >その判断において、内規にしたがってて、それに明らかな不都合がなければ
>よほどのことがないと、処分は妥当と判断される。
とのことですが、
>>444の場合は妥当と判断されますか。
447 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 19:43:29 ID:???
>>445 もちろん同じです
ただし非公開会社の場合オーナー社長の場合が多いから
解任権が事実上機能しないという実情はありますがね
448 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 20:00:15 ID:???
449 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 20:30:16 ID:???
>>447 オーナー社長というのは社長が一人で全部の株式を持っているということですか?
450 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 20:32:09 ID:???
>>449 同族会社の場合も含めてです
要は過半数を握っていれば解任される必要はないわけですし
451 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 21:13:16 ID:???
○○温泉という地区があると思いますが、その○○温泉なるものが名誉毀損に
あった場合、原告適格として告訴可能ですか。原告は誰になるのですか。
452 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 21:14:36 ID:???
453 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 21:19:24 ID:???
454 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 21:23:35 ID:???
不法行為について教えてください。
過失は、結果発生の予見可能性がありながら、結果回避義務に反したこととする場合
その「結果」とは何を指すのでしょうか。
具体的な事例として
甲の過失による交通事故により、Xの娘のAがはねとばされて、Aの容貌が著しく変容し、XがAの死亡にも比肩すべき精神的傷害を負ったため、Xが甲に対して慰謝料請求する場合、
甲の過失の結果発生の予見可能性の「結果」とは、Aがはねとばされるという結果なのか、Xの精神的苦痛という結果なのかどちらなのでしょうか?
455 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 21:47:29 ID:???
456 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 21:49:09 ID:???
>>415 おまえは根本的に間違ってる。
振り出しているのはAだから、Aに対しては権利は発生しているから、善意取得。
Bは裏書の偽造をされているから、Bに対しては権利は不発生。
善意取得は発生した権利の取得の問題、外観法理はそもそも発生していない権利の問題。
質問に答えるなら確信を持ってから答えろよ。少なくとも「?」で回答を終わらせるな。質問者が納得できないだろ。
457 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 21:53:03 ID:???
>>456 それは、一般論でしょ。
Dが善意取得できないという説が現にあるんだから。
458 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 21:58:06 ID:???
>>448 原則的には自由裁量な行政処分であれば「重大かつ明白な過失」ないかぎり
その指摘された取り消し処分は公定力が働き、取り消しされるまでは有効と考えて良いでしょう。
すなわち妥当と考えれます。
取り消し訴訟については、上記とは別問題で、その処分が関連法律(条例規則も含みます)に
ついて違法性がないということを行政処分の場合には、行政側に立証責任あると思料しますので
法律及びそれに対する内規についての違法性の立証を行政側に求めることになると思いますよ。
>>451 原告については、実務上は、その○○温泉組合で原告適格が認められると思います。
刑事訴訟法参照。理論上は無理かと思料します。
>>452 Xの精神的苦痛という結果と思料します。「不法行為 結果」でくぐって下さい。
459 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 22:02:26 ID:???
>>458 そうか?
事故を回避する義務があったんだから、「結果」とは事故そのものではないのか?
460 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 22:05:14 ID:???
>>457 おまえ何年勉強してんの?とんでもない思い違いしてるぞ。
質問者もいないし、時間の無駄だからおれはもう関わらないけど、シケタイとか基本的な参考書を読み直した方がいい。
過去ログあさってみるのもいいかもな。
461 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 22:07:19 ID:???
>>458 「いつもの人」にお願いだけど、司法試験板まで出張して恥を
さらさないでくれよ。自作自演なら巣に戻ってやってくれw
462 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 22:08:52 ID:???
>>460 その人は法律勉強相談板で有名な「いつもの人」と呼ばれる方です。
ちょっとキ○○イなので、放置して置いてください。
463 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 22:10:19 ID:???
>>460 善意取得が代理行為の瑕疵を治癒するかしないかは、
論点で、肯定・否定はフィフティーフィフティーだというのは、
教科書でも解説書でも書いてあります。
否定説をとった場合、S55-2では、Dは善意取得しえない
というのは、1つの解答ではないですか?
464 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 22:11:23 ID:???
465 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 22:15:16 ID:???
>>463 これが最後だぞ。
その点に関しては正しいよ。
おれがいってるのはそんな論点の理解じゃなく、手形の理論だ。
本当に415が正しいのと自信を持っていえるか?
出直して来い。
466 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 22:17:33 ID:???
>>458 どうもありがとうごさいます。参考にさせていただきます。
467 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 22:22:33 ID:???
>>465 415は、この問題でDに善意取得を適用しない場合について答えたのであって、
一般論として答えたわけではないですよ。
この問題で、Cの裏書偽造に表見代理規定が類推適用されて、Bの裏書と
して有効になった場合の話です。
その点、あなたや質問者を混乱させて、不快な思いをさせたのであれば、
あやまります。今後は気をつけます。
468 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 22:33:34 ID:???
>>448 当該法律の意図している法の主旨と当該内規や要綱の法的整合性は、問われるでしょう。
当該法律の主旨に照らし合わせて、内規や要綱の不当・越権が審理されると思います。
その際、内規や要綱は事実行為で処分性がないのでそれに付いては判断はしませんが
参考・考慮される程度です。
しかし、昨年の最高裁で行政指導について処分性を肯定した判決が自判された事例が
ありますので参考までに。
469 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 22:44:02 ID:???
>>444 戦略としては訴状や準備書面に当初から第1項に該当しなくて第2項で申請しなさいという
行政サイドの言質を得、不許可処分が第1項にてされたのは違法であるつまり
当該不許可処分は違法であると言う心証を裁判官に抱かせていく戦略が重要かと。
470 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 22:58:28 ID:???
>>446 わからんな。それじゃあまりにも事情が少なすぎる。
471 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 23:03:55 ID:???
472 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 23:07:39 ID:???
>>470 >わからんな。それじゃあまりにも事情が少なすぎる。
詳しく
473 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 23:28:06 ID:???
出版社が書籍を売るのは、精神的自由権ですか? 経済的自由権ですか?
474 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 23:40:00 ID:???
両方の性質をもつ
475 :
氏名黙秘:2006/06/03(土) 23:59:21 ID:???
抵当権における物上代位と転付命令はどちらが債権についての優先権がありますか。
476 :
氏名黙秘:2006/06/04(日) 00:21:01 ID:???
学部1年生への説明として適切だろうか。
中古の原付を買うことはどんな契約か。答え:売買契約 民法555条
お金を払ったのに相手が原付を渡さないときはどうするか。 答え:催告して、それでも渡さないなら解除。541条。
解除したらどうなるか。答え:お互いに契約前の状態に戻さないといけない。受け取ったお金は返さないといけない。545条。
原付のエンジンがウンコで1週間で壊れたら何ができるか。答え:解除か損害賠償。570条。
原付のマフラーがウンコでうるさいけど一応走れるときは。答え:ない。570条関係の判例と学説を調べて考える。
477 :
氏名黙秘:2006/06/04(日) 00:24:43 ID:???
>>476 で、何が聞きたいの?
適切と思うかどうかっていう評価が聞きたいなら、スレ違いといっておく。
蛇足だが、君の質問が適切でないことは理解できる。
478 :
初心者です:2006/06/04(日) 00:42:31 ID:TBal5bzA BE:166259434-
刑事訴訟法の質問なんですが、「予備的訴因の追加の許否」について
どのような学説が対立してるのかご存知の方いたら教えてください。
公訴事実の同一性の判断や訴因追加の時期的限界などの訴因変更一般
についてではなくて、予備的訴因プロパーのことが知りたいのですが、
自分で調べてもなかなか分からなくて・・・
ただ、予備的訴因の追加と訴因の択一的認定との関係については知りたい
のでその点についての学説対立ご存知の方もよろしくです。
479 :
氏名黙秘:2006/06/04(日) 02:02:06 ID:???
こういう時、死ねって言っちゃだめ?
480 :
氏名黙秘:2006/06/04(日) 02:19:57 ID:???
>>479 だまって放置してればいいんでない?
478は
>>1も理解できないらしいから。
481 :
氏名黙秘:2006/06/04(日) 02:20:06 ID:???
言っても良いと思う。
宿題丸投げだし。
明らかに本をちゃんと探していないし。
最判昭和26年6月28日に関する評釈とか,
探せばいくらでも出てくるのに。
482 :
氏名黙秘:2006/06/04(日) 03:40:37 ID:???
しかも名前欄に「初心者です」とか書いてるしな。
叩かれるために書いてるとしか思えん。
483 :
氏名黙秘:2006/06/04(日) 09:41:34 ID:???
民事事件や行政事件において、訴訟の開始前と開始後に証拠として原告の有する
証拠(交渉記録や稟議書等々)の提出は、訴訟で必要な場合は、訴訟の前後を問わず
無制限に裁判官の命令があれば、被告は提出しなければならないのですか。
もし、提出を拒めば裁判官の心証に影響を与えますか。
484 :
氏名黙秘:2006/06/04(日) 11:30:51 ID:???
地方議会は自主解散できるそうですが、なぜ国会の場合は駄目なのでしょうか?
解散によって個々の議員の意思に反して議員の地位を奪うことになるという点は同じだと思うのですが
485 :
氏名黙秘:2006/06/04(日) 12:33:36 ID:???
国会の場合も認める見解もある。有名な論点でしょ。
自律的解散の可否。芦部は軽くしか触れてないが、他の基本書にものってる。
486 :
氏名黙秘:2006/06/04(日) 14:21:52 ID:???
ポリグラフ検査結果の証拠能力について質問です。
伝聞例外321条4項準用で要件をみたせば法律的関連性○、との立場がありますが、
被検査者の「供述」との性格も有するとして322条が問題とはなりませんか?
実況見分調書での現場供述とパラレルになるかと思うのですが。
487 :
486:2006/06/04(日) 14:25:16 ID:???
自分はポリグラフ検査の法的性格について、供述証拠と解する立場です。
488 :
氏名黙秘:2006/06/04(日) 16:07:49 ID:???
489 :
氏名黙秘:2006/06/04(日) 16:18:29 ID:???
なんか半分以上はスルーなんだなw
予備校で合格者に聞いたほうが効率がいいな
クソスレイラネ
490 :
氏名黙秘:2006/06/04(日) 16:22:35 ID:???
491 :
氏名黙秘:2006/06/04(日) 16:40:17 ID:1KtbZGi7
>>486 まず、ポリグラフについて非供述
つまり、このような質問をしたらこんな反応があったという
事実の報告だと考えるなら、321条4項準用になるね。
他方で、質問と反応のセットで、自己の体験した事実の叙述になるというなら
供述調書になる。
もっとも、ポリグラフ調書の信用性を、裁判官はかなり割り引いてるんだよね。
間違ってもそれだけで事実認定しない。
他に信頼できる証拠があって、初めてポリグラフ調書には信用性があるとする。
ならば322条を咬ませなくても大丈夫だと。
そんな思考だね
492 :
氏名黙秘:2006/06/04(日) 16:42:57 ID:1KtbZGi7
>>483 文書提出命令が今はあるでしょ。
書証については、除外事由にあたるなら拒めるし
その疎明があれば裁判官も納得するよ
493 :
氏名黙秘:2006/06/04(日) 17:06:02 ID:???
>>484 地方議会の自主解散は法律で定められている。
国会の場合も憲法に明文の規定があればできるだろう。
494 :
氏名黙秘:2006/06/04(日) 17:24:23 ID:???
それって返答になってるか?
495 :
氏名黙秘:2006/06/04(日) 18:03:37 ID:???
496 :
氏名黙秘:2006/06/04(日) 18:44:28 ID:???
>>491 えっ、非供述でも伝聞証拠なんですか?? >321条4項類推
497 :
氏名黙秘:2006/06/04(日) 19:01:35 ID:???
>>492 逆に原告の立場からその文書が欲しい場合の方法手段はありますか。
そして、それは可能ですか。よろしくお願いします。
498 :
氏名黙秘:2006/06/04(日) 19:24:38 ID:???
>>497 >>492がいうように、文書提出命令(民訴法221条)という手段が使える。
しかし、文書が専ら所持者の利用に供するための文書である場合には
提出義務がなく(220条4号ニ)、裁判所は文書提出命令を出さない(出せない)。
稟議書とか交渉記録だと、専ら所持者の利用に供するための文書と認定されて、
文書提出命令は出してもらえない可能性が高いと思う。
499 :
氏名黙秘:2006/06/04(日) 19:33:52 ID:???
右よりな憲法の基本書を紹介して下さい。
500 :
氏名黙秘:2006/06/04(日) 19:51:38 ID:???
あなたは弁護士。依頼人からこんな相談を受けました。
訴訟法上、いかなるアドバイスをすべき?
Aさんに5000万円貸し付けていますが返してくれないので訴訟提起したい。
私はAさんに2000万円の債務を負っているので、
私の債権は差し引き3000万円です。
501 :
氏名黙秘:2006/06/04(日) 20:18:05 ID:???
502 :
氏名黙秘:2006/06/04(日) 20:21:28 ID:???
>>499 そんなものはない。
右というと現行憲法を否定的に捕らえる立場だろうが、それでは(憲法を解釈するという意味での)憲法学にならないから。
でも芦辺憲法は中立的で特に保守派の人間が読んで不快感を感じるものではないと思うよ。
503 :
氏名黙秘:2006/06/04(日) 20:55:12 ID:???
芦部憲法は実践的な憲法学って感じだよな。
世界市民とか言い出したりしないけど、
憲法は人権保障のためという筋が一本通っている。
504 :
氏名黙秘:2006/06/04(日) 20:59:57 ID:???
共同被告人についてですが、
弁論を分離しない状態で公判廷外の供述調書を利用する場合、
共同被告人にも311条で包括的黙秘権があるため尋問が効を奏さないとき
322条の問題となる。
分離すると被告人ではなくなるため、146条で証言拒絶されたとき
321条1項各号の問題となる。
とLIVEで安冨先生が書いてます。
これが一般的ですか?弁論の分離併合問わず今まで共同被告人には
321条1項各号を用いる、と思っていました。
というより、共同被告人の供述を証拠として用いる方法として
被告人として、証人として、公判廷外供述として(321条1項各号)、とバラバラに
覚えてきた、というかんじです。
よろしくお願いします。
505 :
氏名黙秘:2006/06/04(日) 21:00:38 ID:???
右の人たちが満足する憲法書は中曽根改正試案が実際に通れば出回るでしょw
506 :
氏名黙秘:2006/06/04(日) 21:05:31 ID:???
>>504 共同被告人について322条を適用する説は少数説。判例はそう考えていないよ。
(前田・池田本参照)
507 :
氏名黙秘:2006/06/04(日) 21:13:22 ID:???
>>498さんへ ありがとうございました。
仮に自己文書をコピーして原告に渡し、(多分原告も日時は弁護士と調整は
していると思いますが)具体の内容を形を変えた形で、準備書面等に表記
させることをしたら公務員の守秘義務違反になりますよね。
なにか、原告を勝たせるよい方法はありませんか。
508 :
氏名黙秘:2006/06/04(日) 21:44:34 ID:2qFWeCxV
支払猶予の法的性質って何ですか?
未熟な自分には、更改しか思い付かないのですが・・・
509 :
氏名黙秘:2006/06/04(日) 21:45:43 ID:???
期限の利益の付与
510 :
氏名黙秘:2006/06/04(日) 21:57:43 ID:???
>>506 ありがとうございます。無難に判例でいこうと思います。
511 :
氏名黙秘:2006/06/04(日) 22:35:30 ID:???
>>508 一方的意思表示でできるから単独行為じゃねえ?そういう質問の趣旨ではないのか。
更改はおおげさな気がする。旧債務に存在していた抗弁権・担保権も原則として
全て消滅してしまうから。
512 :
氏名黙秘:2006/06/04(日) 23:01:21 ID:???
>>507について
私もその件について興味ががあります。
みなさん、どうゆう風にお考えになっているのかと。
513 :
氏名黙秘:2006/06/05(月) 00:15:56 ID:???
>>512 いつもの人w
つーか、ここは司法試験板だから、実務&脳内妄想については別板でやってね。
514 :
氏名黙秘:2006/06/05(月) 01:18:40 ID:5dB9Wwp0
会社法をLawyers' Legal Method(早稲田経営出版)で勉強しています。
その本の81ページに
「まったく譲渡制限株式を発行していない株式会社は公開会社、それ以外の株式会社は非公開会社となる。」
との記載があります。
会社法2条5号の解釈としておかしくないですか?
自分としては一株でも譲渡制限のない株式があれば公開会社になると思うのですが。
会社法2条5号
公開会社 その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう。
515 :
氏名黙秘:2006/06/05(月) 01:43:51 ID:???
516 :
氏名黙秘:2006/06/05(月) 05:26:11 ID:???
517 :
氏名黙秘:2006/06/05(月) 07:08:53 ID:???
514の解釈が正しいとする515、516の解釈は正しいと思う
518 :
氏名黙秘:2006/06/05(月) 07:33:29 ID:???
>>512 よろしくお願いします。訴訟戦術としても参考になるかと思います。
519 :
氏名黙秘:2006/06/05(月) 09:46:59 ID:gJBWhNzl
民法の問題なのですが、自然債務のように強制執行力が無い場合、
次善の策としてなにがありますでしょうか?
520 :
氏名黙秘:2006/06/05(月) 10:23:03 ID:???
>>519 基本書とかテキスト読んだことある?
馬鹿にしてるわけじゃないよ
ちょっと聞きたいだけ
521 :
氏名黙秘:2006/06/05(月) 10:32:51 ID:gJBWhNzl
>>520 有斐閣の民事法入門というのを持っていますが、載っていませんでした
522 :
氏名黙秘:2006/06/05(月) 11:42:01 ID:???
523 :
氏名黙秘:2006/06/05(月) 12:27:35 ID:???
自然債務ってのは強制執行できないんだから、
相手が自発的に履行してくれない限りどうしようもない。
つまり、法律上は次善の策すら存在しない。
できるのは、がんばって説得するとか泣き落とすとかの法律と無関係の手段だけ。
524 :
氏名黙秘:2006/06/05(月) 16:35:11 ID:5dB9Wwp0
525 :
氏名黙秘:2006/06/05(月) 20:49:18 ID:/SfL4YWu
代償請求権を認める実益って何でしょうか?
ただの損害賠償請求権ではだめなんでしょうか?
526 :
氏名黙秘:2006/06/05(月) 21:33:05 ID:???
>>525 代償請求の当事者間では債務不履行はないから損害賠償請求はできないじゃん
527 :
氏名黙秘:2006/06/05(月) 21:47:42 ID:???
芦部憲法では厳格な合理性の基準について、
14条の場合は目的重要、手段に実質的関連性あり
経済的自由では目的に必要性合理性あり、
より緩やかな規制手段なし
と二義的に使っていますが、これはどっちが厳しいのですか?
関係がわかりません。
528 :
氏名黙秘:2006/06/05(月) 21:55:05 ID:???
>>527 二義的、ってどっちも同じことを説明してるだけ。
正確にいえば、前者の内容を詳しく述べたのが後者。
ってか後者は必要性・合理性およびよりゆるやなか制限手段の有無を
「立法事実に基づいて審査する」ってとこまで引用しないとダメ。
一番大事なのが「立法事実に基づいて審査する」ってとこなんだから。
529 :
氏名黙秘:2006/06/05(月) 22:11:50 ID:???
質問が2点あります。
1.行政処分取り消し訴訟において取り消した「立証責任」は行政庁にありますか。
2.平成10年改正による民事訴訟法の「当事者照会制度」は文書提出命令のように
「自己所有文書」の除外ということは義務化しておらず、当事者が無制限に
訴訟進行中に照会可能ですか。
530 :
氏名黙秘:2006/06/05(月) 22:18:43 ID:???
>>528 そんな関係だったんですか!
大変参考になりました。ありがとうございます。
531 :
氏名黙秘:2006/06/05(月) 22:53:06 ID:???
>>529 取り消した立証責任、って意味がわからないんだけど
何についての立証責任?
532 :
氏名黙秘:2006/06/05(月) 23:52:07 ID:???
>>531さんへ
民事訴訟法理論によれば、一般に、自己に有利な法規の要件事実について主張
する者が、証明責任を負うとされていますが、行政訴訟における証明責任の
分配について、どちらが負担するかという意味です。おねがいします。
また、平成10年1月1日に施行された「当事者照会制度」により
「文書提出命令」によって自己文書の提出は除外の対象になつていますが
「当事者照会制度」によって自己所有文書の開示は可能なのでしょうか。
その他に原告にとって有意に働く民訴法上の自己所有文書の取得方法はありませか。
以上、よろしくお願いします。
533 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 00:04:09 ID:???
>>532 だから、行政訴訟の中でも、どういった何の証明責任の話か書かないと
答えようがないじゃんか。
例えば処分が違法である(ない)ことの証明責任はどちらが負うんですか、とか。
534 :
533:2006/06/06(火) 00:06:54 ID:???
ひょっとして、取消し訴訟において、行政庁側が「その処分は既に取り消してるよ」っていう
抗弁のことを言ってるのか?
だとしたら、行政庁側が証明責任を負うに決まってる。
535 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 00:16:38 ID:???
>>534 原告が取り消し処分をした法的根拠の証明責任のことです。
恐れ入りますが、
>>532の後半部分のご回答を合わせてお願いしたいのですか。
以上、2つの質問お願いします。
536 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 00:20:30 ID:???
>>535の訂正です。
>原告が取り消し処分をした法的根拠の証明責任のことです。
↓
被告たる行政庁が行った不許可処分の法的根拠の説明責任ことです。
間違えてすみません。
537 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 00:27:18 ID:???
>>529 1
行政訴訟の立証責任論自体がいまだ固まってないからなあ。
塩野だと、申請不許可処分については、一律に分配ではなく
原告の地位を考慮して個別具体的に決するとしている。
2
163条各号に除外事由が書かれてる訳だが。
まあ除外でないにせよどのみち強制力はないが。
538 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 00:38:51 ID:???
>>537さんへ
1.実務ではどうなのですか。
2.当事者間の話し合いだと思いますが、被告行政庁が自己所有文書の提出は任意ということですか。
3.却下ということは、一応訴訟手続きに入る前の裁判の結論ですか。
よく却下は門前払いといいますが、審理には入ってるのですか。
539 :
537:2006/06/06(火) 01:05:47 ID:???
1 残念ながら知りません。法律相談板ででもどうぞ。
2 そうじゃね?
3 入っている場合もあるが入っていない場合もある。
540 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 09:43:16 ID:???
却下の話がどっから出てきたのかよくわからなんが、却下にも訴状のミスように
最初から明らかなものもあれば、訴えの利益や当事者適格のように本案審理を行わないと
わからないものもある。
541 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 13:35:35 ID:???
取消後の第三者に177が適用される論点で、
「177が適用されるかがもんだいとなる」という問題提起が多いですが、
これは、以下のように分けるべきでは?
1.取消は「物権変動」に含まれるか
思うに、無制限説(キメ細やかな利益考量)
また、取消は復帰的物権変動と見れる。
したがって、含まれる。
2.取消後第三者は「第三者」に含まれるか
思うに、177の趣旨は〜〜〜〜
したがって、「第三者」とは登記の欠陥を主張するに〜〜〜
よって、取消後第三者はその利益をもつゆえ、「第三者」に含まれる
542 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 16:15:10 ID:???
>>541 いきなり「177条が適用されるかが問題となる」っていう問題提起はおかしいけど、
君の書き方はそれ以上におかしい。
復帰的物権変動っていうふうに解釈するなら、二重譲渡類似の関係になるわけで、
わざわざ「第三者」にあたるかってのを論じるのはおかしい。
まさか普通の二重譲渡の場合にも第二譲受人は「第三者」にあたるか、なんて問題立てるわけじゃないでしょ?
というか、この論点は177条説と94条2項類推説のどちらを採るべきか、っていうのが核心なわけで、
君の論証はそれがわかってないんじゃないかと思う。
その論証で一番大事なのは「復帰的物権変動」を肯定できるかどうかでしょ。
543 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 19:17:53 ID:???
質問です。
1.民事訴訟法220条「文書提出義務」の提出申請で不決定になった場合
地裁には異議申し立て、高裁には抗告ができると思いますが、いわゆる
「自己所有文書等」については、地裁や高裁は不決定の可能性が高いのでしょうか。
具体的には、行政庁の決済書や原告との交渉記録についてです。
2.憲法76条で裁判官は憲法及び法律にのみ拘束されるとなっていますが、
自治体が制定した条例や規則も当該法律に含まれるのでしょうか。
また、行政指導上の審査基準たる内規等には拘束されず、あくまで参考程度
と理解してよろしいのですか。
544 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 20:34:39 ID:???
545 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 22:34:04 ID:???
546 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 23:06:27 ID:???
547 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 23:20:05 ID:f4ECI6q9
相当因果関係と事実的因果関係の違いと問題点を教えてくれませんか?
548 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 23:23:41 ID:???
これまで相当因果関係として扱われてきた問題は
→@事実的因果関係があるか否か
A@があるとしてその損害が法律の保護範囲にあるか否か
B確定された損害の金銭的評価
に分類することができる
という衝撃的な見解を主張した学者(平井教授)がいたのれす
549 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 23:25:07 ID:???
んで平井はBは裁判所の裁量で決まるともいった
この点は学会の幅広い支持を受けることはなかったけれど
上記3要素に分解して考えるべきだという見解は広く受け入れられているわけです
550 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 23:26:10 ID:???
質問です
Aは土地つき家屋を、代金全部で9000万円、引渡しや登記と代金支払い
は2ヵ月後という契約で買うことにし、手付金900万円を支払ったが、役
1ヶ月たった晩に、家屋が火事で全焼してしまった。火事は、その日に売主
から夕食に招待された友人が酔って煙草の火の始末を怠ったことが原因であ
った場合に売主にどんな請求ができるか
この場合危険負担の問題ですよね?
友人に責任があった場合でも売主の責任になるのでしょうか?
551 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 23:39:16 ID:???
法律相談板ヘ行きましたけど無回答でした。このスレでのご回答よろしくお願いします。
1.民事訴訟法220条「文書提出義務」の提出申請で不決定になった場合
地裁には異議申し立て、高裁には抗告ができると思いますが、いわゆる
「自己所有文書等」については、地裁や高裁は不決定の可能性が高いのでしょうか。
具体的には、行政庁の決済書や原告との交渉記録についてです。
2.憲法76条で裁判官は憲法及び法律にのみ拘束されるとなっていますが、
自治体が制定した条例や規則も当該法律に含まれるのでしょうか。
また、行政指導上の審査基準たる内規等には拘束されず、あくまで参考程度
と理解してよろしいのですか。
552 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 23:44:18 ID:???
>>551 藻前心臓に毛が生えてるな
それ宿題なの?
553 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 23:46:46 ID:???
554 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 23:48:38 ID:???
>>550 宿題は自分でやれって言っただろ、くず。
555 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 23:55:08 ID:???
>>550 友人の帰責事由をもって売主側の債務不履行責任。
買主は債務不履行解除&900万円の返還請求&損害賠償請求。
556 :
547:2006/06/06(火) 23:55:56 ID:f4ECI6q9
では昔は法律要件が事実的因果関係ではなくてまとめて相当因果関係が
あるかないかということだったんですか?
557 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 23:58:01 ID:???
>友人の帰責事由をもって売主側の債務不履行責任。
横レスだけどこれってどういうこと?
558 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 23:59:18 ID:???
昔はというか今も裁判実務は
「相当」因果関係があるかないかとして処理している
それを上記のとおり分析したのが平井
詳しくは平井著の債権総論か不法行為を読むべし
559 :
547:2006/06/07(水) 00:03:42 ID:gH3ZkMBX
本当に馬鹿な質問で申し訳ないんですが
何で相当因果関係を分類する必要があったんですか?
560 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 00:06:16 ID:IuY+Vu/y
マスコミ板で弁護士法違反の弁護士が晒されたけどな。名誉毀損で告訴したらしいけど警察は受理しなかったらしいよ。東京第二弁護士会の弁護士だよ
561 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 00:08:57 ID:???
>>559 物事を分析的に考えることによって
思考の経済に資するし、恣意も防げるでしょう
562 :
547:2006/06/07(水) 00:11:38 ID:gH3ZkMBX
>>561 有難うございました。
今吉村良一の不法行為法読んでますが今度平井のも読んでみます。
563 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 00:13:34 ID:???
>>557信義則上同視とかそういう感じじゃない?
または売買契約締結後の引渡しまで善管注意義務を負うにもかかわらず
知人を招いて酒を飲んで火を使うが如き行為をし、もって火災をおこさしめ目的物を滅失させた
ことにつき直接帰責性を認めるとか。
564 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 00:16:16 ID:???
565 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 01:04:08 ID:gH3ZkMBX
損害事実説と実体的価値説は同意ですか?
566 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 10:48:22 ID:???
AがBに動産を売却し、Bはそれを善意無過失のCに売却しました。
しかし、Aは制限能力者であり売買を取り消しました。
Cは即時取得できますか?
(売買の当時はBは権利者だったから無理ですか?)
567 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 10:50:28 ID:???
会社法の質問です。
取締役の競業避止義務違反があると取締役の得た利益が損害と推定されますがこれは口頭弁論集結時までの利益と考えればよいのでしょうか?将来の利益は含まないということでいいでしょうか?
568 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 11:19:54 ID:???
会社法です。
資本金の減少がいまひとつ理解できないのです。
そもそも資本金の減少制度が存在する趣旨は、
会社財政の建て直しを行うことにある、
と書いてあります。
しかし、
@実際に会社が経営に使用できる金額と資本金の額は無関係で、
財政の建て直しに関係するとは思えない
A資本金を下げて配当できるようにしたところで
会社の財産が減るからやはり財政の建て直しにはならない、
という具合にしか思えず、
一体どういうメリットがあるのかが理解できていません。
どなたかご教授ください。
569 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 11:32:40 ID:???
>>566 基本書かテキスト読みましたか?
自分で調べましたか?
570 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 11:39:43 ID:???
>>569 はい。
シケタイに出てなかったので内田民法をみたけど、このようなケースは出てませんでした。
(実はシケタイは内田民法を簡略にしただけのようで、触れられているケースは同じであることに気が付きました)
571 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 11:44:05 ID:???
>>568 資本金を減少して配当しやすくすることで
資金調達がしやすくなる(利益配当できない会社に投資する人間はいないから)
→それにより財務体質が改善される
572 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 11:44:58 ID:???
錯誤の場合はそもそも無効だったことになるから錯誤無効が後から主張されても、無権利者からの取得として即時取得できますよね?
573 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 12:02:39 ID:hM9MYSQd
>>566 前に盛り上がってたけど
即時取得においては前主の無権限は要件ではない。
我妻理論により、192条は公信の原則の現れとされ
そこから書かれざる要件として「前主の無権限」が付加されてるから混乱してる。
しかし、実務はそのように捉えてない。
574 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 12:15:02 ID:???
原則:前主無権利の要件を満たさず
192の適用はない
↓
しかし、
@121によって取引は遡及的無効になる
A取り消しの前後で第三者の保護が
異なるとすることは均衡を失する
↓
そこで
192を拡張解釈ないし類推解釈し、取り消し
によって第三者の権利は当然には消滅せず
第三者が取り消し原因につき悪意または
有過失である場合に限り保護されなく
なると解すべき
Cに「思いっきり」載ってる。
初心者のうちは予備校本が網羅的で
かつ効率的な勉強できると思うよ。
575 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 12:18:23 ID:???
576 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 12:22:07 ID:???
間違ってる?
遡及的無効をもって事後的に無権利と
するパターンじゃないの?
577 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 12:24:51 ID:???
>>576 問題の所在をつかめてない。Aが制限能力者ってのがミソだろ。
制限行為能力を理由とする取消しがなされた場合に即時取得を認めると、
制限能力者を保護しようとした制限行為能力制度の趣旨が没却されないかと。
578 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 12:27:44 ID:hM9MYSQd
>576
Cがバカにされる所以だね。
即時取得は前主が権利者でも主張できる。
実務はそうだし、内田にもかいてある(前主の無権限は要件ではない)
579 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 12:38:42 ID:???
>>577 直接の相手方の権利を否定すれば
制限行為能力者の保護は十分であろう
ということで。
>>578 実務厨は前田でシコってろ。
「無権利が要件でない」に賛同できる
人間を探してみろよw
580 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 12:43:12 ID:???
>>577 それって制限能力者からの直接取得の場合じゃないですか?
転得者の場合は適用されると思いますが。
そうでないと転々流通した場合ずっと前の所有者が制限能力者だったというだけで
その後の所有権の移転が全部覆されて取引の安全が著しく損なわれるのではないでしょうか?
581 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 12:48:31 ID:e+wP6mjy
>>579 >「無権利が要件でない」に賛同できる人間
ノシ
582 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 12:50:31 ID:???
前主に処分権限がないこと、は内田でも要件として挙げられていますが?
583 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 13:16:16 ID:???
580
結論はな。
「問題点」って書いたろ?
584 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 13:19:03 ID:???
違憲判決の効力について教えてください。
法律が違憲とされたとき、@個別的効力
A国会には法的な改廃義務までなし(41条より)
ですよね。
条約でも、内閣の相手国との交渉義務は政治的なものにとどまるのですか?
根拠条文がわかりません。
585 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 13:20:22 ID:???
ヒント 国内的効力と国際的効力
586 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 13:23:53 ID:???
>>583 学説でもそこはほぼ異論はないところだし、
主題意図もそのようには読めないわけだが
587 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 13:28:15 ID:???
出題意図も何も、どうせローの課題で基本論点調べろってだけだろw
588 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 13:29:27 ID:???
>>578 つーか、前主無権利を要件としない実務説であれ逆に要件とする我妻伝来説で
あれ、即時取得が「前主が権利者でなければ物権を承継取得できない」という
原則を前提にこれを修正する制度であるという理解には変わりはないでしょ
(即時取得は原始取得だから"修正"というのはおかしいかも知れんけど)。
で、
>>566の事例は、無権利法理からB無権利によりCの物権取得が不可能とな
るはずの事例なんで、当然192条の守備範囲と考えれば足りるんじゃないの?
>>566の質問に対して、「前主無権利は即時取得の要件でないから」、Cは即時取
得により物権を取得する、とするはちょっと違うと思う。実際の訴訟と異なっ
て
>>566では確定的な事実が与えられているのだから。
589 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 13:29:46 ID:hM9MYSQd
仮に即時取得の要件に前主の無権限を含めても
前主の権限ありが抗弁に回る訳ではない。
制限能力者の問題点は、これを勘違いしてる。
590 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 13:33:52 ID:???
>>585 再交渉義務は相手方が存在する以上政治的義務ってことですか?
交渉自体なら法的に義務付けることも可能かと思って。
591 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 13:35:15 ID:???
>>589 そういう説もあるみたいだけどねえ(広中)
592 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 14:33:15 ID:hM9MYSQd
>591
実は燃料投下だったが、前主の無権限を要件とした場合
権限ありは抗弁にならない。
単なる否認になる。
そんなことを書く学者(広中先生は大好きだけど)が
要件事実を語るのは早いと思う。
制限能力者の事案について。
これを要件とする学説も「取引当時、相手が無権限であった事実」
を要件とするのではない。
「相手方が無権限」であるかは法的評価の問題。
制限能力者取消による効果は動産については
遡及的無効とするのが通説だから、前主の無権限は充足してる。
不動産の時の扱いとは異なっている。
というか、不動産の扱いが特殊なだけだが。
なお即時取得の要件事実に前主の無権限をいれると色々難問が生じる。
同じく権利外観法理とされる94条2項が予備的請求原因とされるように
ここも予備的請求原因になるのかな。
593 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 14:35:26 ID:???
G
594 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 14:40:02 ID:???
参考までに。
192条:取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、
善意であり、かつ、過失がないときは、即座にその動産について行使する権利を
取得する。
即時取得の要件事実は
1.前主が動産を占有していたこと
2.前主との取引行為
3.2に基づき当該動産の占有を取得したこと、とされている。
無権利者からの取得であることは要件事実ではない。
平穏、公然、善意、無過失でないことは即時取得の効果を争う側で立証しなければ
ならない。
ここで無過失でないとは占有取得時に前主を権利者と信じるにつき過失があったことを
いうので、例えば前主が5歳の子どもから1000万円相当のダイヤモンドを100円で
購入していたことを、自らの占有取得時に知るべきであったという場合には、
即時取得の効果を争う側でそれを主張・立証することで即時取得の効果を否定できる。
実務的にはこうなっている。
ただ、仮に無権利者からの取得であることが192条の要件事実だと考えるにしても
>>574のように複雑、怪奇に考えなくてよい。
取り消しの効果は遡及的無効である(121条本文)。
そして第三者保護規定により保護される者には結局取り消しの効果が及ばないが、
それ以外の者は取り消しの前に登場しようが後に登場しようが基本的に取り消しの効果
は及ぶ。
取り消し後に動産を購入した場合はまさに無権利者からの取得である。
また、取り消し前に購入していても取り消しがなされれば、それは翻って考えれば
権利を有しない者から取得していたと評価することができ(他人物売買)、
「無権利者からの取得」であることは何ら変わらない。
595 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 14:42:34 ID:???
>>592 「前主の無権限」が即時取得の請求原因としての要件事実になるならその通りだけど、
法律要件にあたるものを請求原因としての要件事実にはしないってこともあるんだし、
その場合には単なる否認ではなく抗弁になるんじゃないの?
596 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 15:03:19 ID:???
民法の質問です。
AB間に甲土地の所有権を移転する虚偽表示があり、Bと取引をしたCは、
94条2項によって、甲土地の取得を主張することができます。
しかし、Cは、敢えて土地をAに返還して、Bに追奪担保責任(561条)を
することもできますか?
何か、感覚的には、Bに酷なような気がするのですが。
597 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 15:18:04 ID:???
>>594 てめーのその長文と574どっちが複雑怪奇か
てめーの足りない頭でよく考えてみろ
598 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 15:18:47 ID:???
>>596 Bは94Uを主張されようがされまいがどちらかから責められる立場w
599 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 15:32:00 ID:???
うわっ、バカがぶち切れている。
600 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 15:38:44 ID:???
>>597 ん。俺は
>>594の内容は正しいと思うぞ。
ただ、
>>566に対して
>>594前段のようなことを大展開する必要があるのかどう
か疑問だが。だって、
>>566は明らかに旧試民法的質問だし、実務の立場から
したって192条が有効に機能する場合は限定されているわけで、ただそれを民
法教科書的に「前主無権利は即時取得の要件だ」とするのは少々粗雑に過ぎる
と言うに過ぎないわけだし。
601 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 15:40:34 ID:hM9MYSQd
>595
ちょっと考えて欲しいのだけど
前主が権利者だったら、即時取得なんか使わないで
権利からの取得になっちゃう。
即時取得をつぶす理由がない。
だから即時取得の抗弁に回すのは変なのよ。
94条2項は
前主からの承継(請求原因)について
虚偽表示(抗弁)がでたのち
これを前提に第三者の主張が予備的請求原因としてでてくる
即時取得も同じになるかと
602 :
596:2006/06/07(水) 15:42:12 ID:???
>>598 確かに、Bはどっちにしても攻められますが、94条2項を主張すれば保護された
はずのCから攻撃をされるのは、納得がいかないんではないでしょうか?
603 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 16:27:45 ID:???
>>601 即時取得をこの抗弁をもってつぶす実質的な理由がないってのと、
それが抗弁になるかならないかってのは別の次元の話だと思うけどね。
即時取得の
>>594に書いてあるような要件事実に対する「前主権限あり」の主張は、
明らかに抗弁になると思うんだけど。
まあ実際にこういう抗弁を認める理由が、
理論的な理由以外にあるかどうかは分からんけど。
なんかあるのかねえ。
604 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 16:48:26 ID:???
被告の即時取得の主張に対し、原告が前主の権限を主張したら
被告は喜んで、前主からの取得を主張して
原告ジ・エンド(前主の所有が自白)
アホとしかいいようない。
前主の無権限は法律要件にする意味がない
605 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 17:06:59 ID:???
ageてまで言ってるのに恐縮だが、
それと法律要件でないってことは別じゃね?
内田にもそういう感じで書いてあった気がするけど。
前主無権限は一応要件ではあるが、
主張及び立証を要するという意味での要件ではない、とか。
これって法律要件ではあることが前提の記載だと思うんだけど。
606 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 17:09:19 ID:???
試験委員(研修所教官が主力)からも
学者委員(若手中心)からも
「前主が無権限」でないと192条は不適用。
だから制限能力者の場合常に制限能力者の勝利
(しそうだが192条類推)
「そんなアホな話はないが、まあ受験生なんか程度。バカだしな」
ということになるかな。
ローは判らない。たまに本当にバカな教員もいて、平気で>566みたいなこと言うし。
192条は、沿革的には「即時の時効取得」だった
(だから自己物に対する時効取得ができるように、
即時取得も前主が無権限かに興味はない)
ところがドイツ法継授の段階で無理矢理192条を公信の原則としたので
色々おかしくなった。
まあ、所詮司法試験程度。
566で書いても受かるよ
607 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 17:13:18 ID:???
>>606 >>566みたいな少数説もあるんだよ。
十年位前の択一の肢としても出てた。
でも、司法試験でその説採らない方がいいけどね。
608 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 17:15:45 ID:???
なんか激しく納得した。1
609 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 17:18:22 ID:???
近時の択一では、制限能力者の取消でも即時取得をみとめるのがでたね
法律要件だけど立証不要というのは、
別の部分で現れるか顕著だからであり
それすら不要というのは要件事実のイロハをわかってない主張でしょ。
なんのための要件だか
610 :
596:2006/06/07(水) 17:31:10 ID:???
611 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 17:51:07 ID:???
合格率って男女でどのくらいでしょうか?
612 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 18:03:40 ID:???
>>610 Cとしては、そのものを取得する道も(94条2項)
そんな怪しいものを返してしまう方法もあっていい。
後者を選択する利益があっていい。
勝手に虚偽表示の物を売ったBにはそれを上回る利益はないと思うよ
613 :
610:2006/06/07(水) 18:18:54 ID:???
>>612 なるほど。
正直、腑に落ちたわけではないのですが(Cは自ら移転不能を生じさせているようにも思え、
561条の要件を充たしているのかよく分からないため)、これ以上は深入りしない方がいいでしょうね。
ありがとうございました。
614 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 19:05:03 ID:???
>>574=
>>594 のような予備校本を鵜呑みにするお馬鹿さんが増えたから
教授たちは呆れてロースクールを作った。
馬鹿が自分で自分の首を絞めていて、
その構図にまだ気付いていないのが574。
615 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 19:34:13 ID:???
↑
ベテ乙w
616 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 19:35:34 ID:???
このスレの人たちレベル高いねw
この板では一番かも
発表待ちの一期既修だけどみなさんも頑張ってください
>>615 お前がバカなのは俺でも分かったぞw
617 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 19:39:46 ID:???
一期既修うらやましいなあ
資本主義の過酷さが身に沁みる
618 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 20:09:00 ID:PjBpYSuC
刑法について質問です
『〜の罪責を述べよ(特別法は除く)』
とある場合に、会社法は特別法に入るのでしょうか?
具体的には、特別背任罪について記述すべきなのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありませんがお願いいたします
619 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 20:10:36 ID:???
>>618 もちろん特別法
刑法の犯罪のみ検討すればよろし
620 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 20:13:49 ID:PjBpYSuC
>>619 即レスありがとうございます
助かりました
621 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 20:48:07 ID:???
民法186条1項の、所有の意思の推定についてお尋ねします。
これは、時効取得を主張する人が賃借人だったとしても、適用されるんですか?
賃貸人のほうが証明責任を負うのは酷に思えるのですが。
622 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 21:04:45 ID:???
ちょっと教えてほしいんですが、民法の失踪宣告の取消しのところで、
「前婚については離婚原因、後婚については取消原因となる」っていう記述は、
「重婚状態が前婚についての離婚原因となり、同じく、重婚状態が後婚についての
取消原因となる」という風に理解していいんでしょうか?
623 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 21:07:13 ID:???
>>621 賃貸借関係にあることを主張立証すれば推定は破られるので問題はないんでねーの?
624 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 21:08:13 ID:???
>>623 主張だけで破られるんですか?
推定を破るには反証が必要だと思うのですが
625 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 21:09:26 ID:???
>>621 別に酷ではない。
賃貸借契約は他主占有権限だから、そのことをいうだけで、推定を覆せる。
626 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 21:09:32 ID:???
627 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 01:24:46 ID:???
『要件事実マニュアル』によれば,即時取得の「前主の無権利」はそもそも実体要件ではない。
『紛争類型別の要件事実』では,「前主の無権利」は無視されて要件事実を説明している。
628 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 10:53:56 ID:???
いやいや、上での議論はそれを前提にしてるからw
629 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 11:14:53 ID:???
スレ違いかも知れませんが、他に聞くところが見つからなかったのでここで質問させていただきます
当方法学部新入生ですが新司法試験と旧司法試験はどちらを目指すべきでしょうか
新司法は大学院入らないと受験できず、その上受験回数が限られているそうで…急は23年に終わってしまうし
630 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 11:34:06 ID:???
>>629 金と時間はかかるけど新試験は50%は受かるんでしょ?
旧試験は教養の単位か一次突破必用だからあと2年はかかる。
それからだと旧試験の合格人数は100人程度じゃないかな?
現実的にはローだろうね
631 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 11:41:17 ID:???
お早い返答ありがとう御座いました。
新の方を目標に今から本捜しにいってみます
632 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 11:43:17 ID:???
>>629 新試験しかありえない。
旧の方が時間とか費用の問題をクリアできるというメリットもあるが、
いかんせん合格するのが無理。
今年で合格率1.5%前後、来年以降は1%前後、君が受験できる再来年には確実に1%を切る。
君が東大の主席なら受かる可能性もあるかもしれない、くらいの難易度だと思う。
ほぼ受からない旧試験と、金と時間がかかるけど受かる可能性は高い(3回の受験で受かる可能性は5割程度)新試験、
どうしても法曹になりたいなら後者を選ぶしかないと思う。
まあ、新試験はロー行かないと受けれないから、大学3年・4年次に旧試験受けるのは問題ないし、
そこで受かればもうけもの、程度に考えて勉強すればいいと思う。
633 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 14:43:57 ID:???
手形の質問です。
A→B→Cと裏書した後Aが手形行為を制限能力取消したときはCは善意取得できますか?
634 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 14:46:03 ID:???
ダメ
635 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 16:06:52 ID:???
>>633 善意取得の適用範囲の学説で、どの見解に立つかによる。
重要論点だよ。
636 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 17:52:44 ID:???
ほんとに書学者だな
637 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 18:16:41 ID:???
>>635 前主の無権利のみ治癒する説でお願いします。
僕の読み違いかもしれませんが柴田先生の本では触れられてなかったので適用ないのかなと思いまして。
ちなみに先生の本では制限能力者保護を重視して取消できる。
CはAには請求できないという結論でした。
638 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 20:55:12 ID:???
「被告人は,平成17年6月8日頃,熱海のAホテルのロビーにおいて,知人Aにたいし,同ホテル宿泊中のB所有の
腕時計を窃取するよう指示した」という窃盗教唆の訴因を「被告人は,盗品であることを知りながら,平成17年6月14日頃,
東京都内において自称Bから腕時計一個の処分を依頼され,同日都内においてこれを質入れした」との盗品の有償の処分
あっせんの訴因に変更することは許されるか。
という問題で,前訴因と後訴因は併合罪の関係にあるから,公訴事実の単一性を欠くといわれたのですが,
前訴因と後訴因は,どうして併合罪の関係になるのでしょうか?
併合罪ということで,公訴事実の単一性を欠くようになるのは,前訴因に新たな訴因を追加した場合
ではないかと思うのですが…
639 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 21:33:48 ID:???
行政庁は内規や要綱に基づいて業界を行政指導をしているのが実態だと思います。
「内規・要綱」と「行政指導」は表裏の関係にあるのではないのですか。
概念そのものが異なるのですか。
640 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 22:32:58 ID:???
641 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 23:01:34 ID:???
>>637 善意取得が前者の無権利しか治癒しないという立場は、前者が有していた
形式的資格(権利推定効)から生じる「前者が真の権利者であった」との
外観への信頼を保護するのが善意取得制度だ、という理解を基礎にする。
そうすると、裏書の連続が備わっていても「各署名者が署名時に行為能力
を有していた」との外観は見て取れない以上、善意取得を理由として
制限能力者による取消の主張に対抗することはできない、と解さざる
を得ない。
642 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 23:09:51 ID:???
まだその話やってんのか
643 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 23:19:26 ID:???
盗品有償譲受罪を立証する場合に盗難被害届は伝聞証拠になりませんか?
解説には盗品であるかが要証事実なので盗難被害届の存否が問題になっており
非伝聞とあります。でも、盗難被害届の内容が真実であれば盗品だといえる
ので伝聞証拠になりませんか?
644 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 23:27:07 ID:???
要証事実の設定次第でなんとでもなる。
645 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 23:31:47 ID:???
>>644 ありがとうございます。
できればもう少し分かりやすい説明お願いします。
646 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 23:37:40 ID:???
要証事実をいかに設定するかで伝聞・非伝聞いずれにもなる。
647 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 23:42:08 ID:???
648 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 01:21:22 ID:???
営業譲渡において、合意によって債務の引継ぎがあった場合、譲受会社は免責されるのですか?
友人と議論をしていて、免責されるという意見があったので。
649 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 01:29:48 ID:???
650 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 01:41:13 ID:???
>>643 「盗難事件があったこと」を要証事実にする場合は、内容の真実性が問題になるから伝聞。
「盗難届けが出ていること」を要証事実にするなら(情況証拠にする)、盗難届の存在だけが問題だから非伝聞。
651 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 01:56:58 ID:???
>>638 一人の人間が何個か犯罪やってるっぽかったら原則併合罪。
例外として牽連犯・観念的競合・包括一罪に当たる場合。
本問は例外にあたらない。
それゆえ併合罪。
652 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 07:02:38 ID:???
653 :
637:2006/06/09(金) 10:23:52 ID:???
>641さん
ご丁寧にありがとうございます!納得しましたm(_ _)m
654 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 10:48:07 ID:???
教えて下さい。なぜ裏書譲渡をすると保証債務を負うのですか?
655 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 11:03:21 ID:???
>>654 保証というか担保責任ね。
理由は、法がそう規定しているから。
その方が手形金を取り立てやすくなって、手形を利用する人が増えるでしょ。
担保責任を負いたくない人は、担保責任を負わない旨を記載するか白地式裏書を
利用して自分の名前を手形面上に残さなければいい。
656 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 12:21:40 ID:???
>>651 > 一人の人間が何個か犯罪やってるっぽかったら原則併合罪。
併合罪への変更が問題となるのは、訴因を追加した場合ではないでしょうか。
651は一罪から一罪への変更だから、狭義の公訴事実の同一性の問題にしかならないのでは?
657 :
165:2006/06/09(金) 13:07:53 ID:???
>>656 いや・・・単一性は常に問題になってるよ。
一罪から一罪への変更のときも。
658 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 13:28:06 ID:???
>>654 もともと手形は為替手形だった。
中世ヨーロッパでは、金を持ち歩くなど自殺行為だった。盗賊の獲物だから。
ベネチアからプラハに買いにいく商人を想定しよう。
彼はベネチアの両替商に手形を降り出してもらい、これをもってプラハにいき、現地の両替商に金銭にかえてもらい、品物を買いベネチアで売っるつもりだった
ところが、プラハについたところ両替商がつぶれてたりする。
彼には紙しかない。しかしここで帰るのは商人として失格。
彼は手形をみせて、これはベネチアの両替商でお金に変えられる、ついてはこれて品物を買いたいと交渉した。
売り手は考える。それが本当ならいいはなしだ。しかし、何とも怪しい。そこで売り手は彼にいう。
じゃあ、換金できなければ、お前がきちんと払え
ついては保証をしめすため、裏に署名しなさい。
ならばこの手形を買いましょう、と。
裏書に担保的効力があるのは、このような歴史ゆえ
659 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 17:37:47 ID:???
>>638 > 併合罪ということで,公訴事実の単一性を欠くようになるのは,前訴因に新たな訴因を追加した場合
> ではないかと思うのですが…
単一性について誤解している
660 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 19:43:28 ID:???
憲法で質問です。
有害図書の販売規制で問題にすべき権利として、
買い手の知る権利
売り手(出版社等)の販売の自由としての営業の自由
以外に表現の自由も論じるべきですか?
有害図書という性質からして売り手の主観としては、
表現より販売するという意識に重点があるかと思うのですが。
661 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 19:45:37 ID:???
>>658 ナルホド、分かりやすいね
俺の大学の糞教師(ブス女)よりはるかに分かりやすい
662 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 19:47:57 ID:???
>>660 表現内容規制なんだから表現の自由を論じないと点こないよ
663 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 20:44:10 ID:???
>>660 有害図書だから表現の自由ない、とかって書いたら底G確実。
わいせつ裁判とかは何の意味があったんだ?
有害図書ってのは地方自治体とかが悪影響あるからって規制してるわけで、
著者や出版社は普通の思想表明として書いてるかもしれないし、
そうでなくても表現の自由の保障を受けるんだから。
君が、営利的言論は表現の自由の範囲外だ、って立場を取るなら理解できなくもないが。
664 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 21:02:20 ID:???
665 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 21:17:17 ID:???
>>658 犯行再現写真と現場指示・現場供述のやつを頼む。
666 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 23:06:45 ID:???
現場指示、現場供述は
学者と裁判官でのスタンスが違う
裁判官は、実況見物調書に「ここで刺しました」という供述があっても、
それで心証をとるのはあり得ない、という前提がある。
それはあくまで、実況見物調書における、◎や×の意味を説明するにすぎない。
本当に刺したかは、そんな現場指示ではなく、
きちんと供述証拠や証言などでとる。
だから許される。
ただ、現場指示は、実況見物調書の◎×の説明のためだから必要でゆるされる。これを越える供述は不適法になる。これが現場証言などだね。
667 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 23:11:52 ID:???
668 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 23:14:08 ID:???
逆に実況見物調書から現場指示をはずすとどうなるか。
何の説明もなく、訳の分からない◎×だけが残る。
結局、見聞をした警察官をよんで、これはなんなの?と聞くほかない
ただあくまで「この印はなにか?」だけ。
犯行再現写真はこれを越えてる。だからだめなのだ
669 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 01:03:26 ID:???
>>659 単一性についてわかりやすく教えて下さい
670 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 01:46:53 ID:???
自分で分かってるところまでを書けよ
他人に教えて欲しいなら自分で本を読むか講義に出ろ
671 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 09:23:26 ID:???
共同相続人に対する土地引渡し請求訴訟は固有必要的共同訴訟ではないそうですが、
逆(原告側が共有者(土地を共同で購入した)の場合)に一人の前所有者に対して請求するのは固有必要的共同訴訟ですか?
(そもそもこの場合、共有者が前所有者に対して有する引渡請求権は不可分債権でしょうか? 不可分債権だとしたら一人で原告になれそうな
気がするのですが)
672 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 10:56:30 ID:???
>>669 アナタ訴因変更と訴因の追加が区別できていないようです。訴因変更は1つの訴因を書き換える場面
この書き換えに際して、旧訴因と新訴因に同一性があることが要求されるわけだが、この同一性を形式的に判断するための基準が「公訴事実の単一性」
旧訴因と新訴因が罪数論上一罪の関係にある場合、両訴因は形式的に見て同一の犯罪といえるので、訴因変更が認められる
一方「狭義の公訴事実の同一性」は実質的な判断基準
673 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 11:14:06 ID:???
継続的に損害を発生させる不法行為がされる場合、その賠償は毎月○万円払えというようになるのでしょうか?
674 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 12:12:08 ID:???
>>673 なるときもあるし,ならないときもある。
675 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 13:07:22 ID:???
土地の不法占有者が土地上に建物を建築する場合、
建物以前の建前段階では誰の所有になるのですか?
動産段階だから土地に付合して土地所有者の所有になる気がしますが。
676 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 15:11:12 ID:???
確かに厳密にいうと所有権はそうなるかもしんないね。
ただ厳密にはそうなる、というだけで、
妨害排除請求やら損害賠償請求の帰趨には
影響を与えないと思われるので、
あんまり気にしなくていいかもね。
677 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 15:20:47 ID:???
ありがとうございます。
そうすると、建物になった瞬間に建築した人の所有になるのでしょうね。
承継取得・・・ではないのかな。
建前から建物という別の物になり、それを原始取得したということでしょうか。
>妨害排除請求やら損害賠償請求の帰趨
質問を具体化してくださるとは。
建前段階では妨害排除請求できないのだろうか?と思えてしまいます。
結論として影響を与えるべきではないのでしょうが、
理屈としてどう説明するかが悩ましくて。
678 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 15:26:49 ID:???
刑法の信頼の原則についての質問です。
この原則はよく子供や老人については適用されないと言われますが、
一見普通の成人男性に見える知的障害者(A)が歩道を歩いており、
気に留めず車を進めたところ飛び出してきたAを轢いてしまった。
という場合はどうなるんですか?信頼に足る判断能力を備えた者ではないとはいえ
この場合に信頼の原則の適用を否定するのは運転者に酷に思えるのですが。
679 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 16:28:10 ID:???
>>677 妨害排除請求の要件の(うちの)一つは「相手方の占有」だよね。、
それは相手方が事実状態として土地を占有しているかどうかを問題にするのであって、
建前の所有権が誰のものであれ
実際にその建前を設置したことで満たされていると考えればいいと思うけど。
680 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 17:13:44 ID:???
>>678 Aが知障だったって事実について、
故意犯の錯誤のメルクマールを使った上で、
結果回避可能性を論じればいいんじゃね?
信頼の原則の適用を否定するのは運転者に酷、ってのはオレもそう思う。
681 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 17:34:00 ID:???
>>678 その場合は信頼の原則が適用されるでしょ。
気にとめずとは、被害者はおかしな行動をしない
という意味だよね?
682 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 17:40:06 ID:???
>>679 回答ありがとうございます。
僕としては、土地所有者が建前を収去させたい場合を想定しています。
不法占拠者が「それはお前の所有物だ」といったら、自分の費用で
取り壊さなければいけないのかな、と疑問に思いました。
でも、これって物権的請求権の費用負担の問題に過ぎないのかも。
もうちょっと考えてみます。
683 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 17:44:44 ID:???
>>675 建前が土地に付合しないことは争いなく、
判例もそのことを当然の前提としているようです。
確かに建前は動産の集合体に過ぎず(大判大15.2.22)、
民法242条により不動産たる土地に付合するかのように思えます。
ただ、わが国では土地と建物は別個の独立した不動産であると
されています(388条参照)。建物は土地には付合しないということです。
両者を素直に考えると建前段階では土地に付合していたものが、建物となった瞬間に
土地とは独立した不動産になるということになりそうです。
しかし、これは奇妙です。
また償金の支払いや建物の所有権を巡り紛争が起きることは容易に想像できます。
そこで、判例・通説は建物の前段階である建前も土地に付合しないと考えています。
不法占拠者が他人の土地上に建物を建てる場合は
建前段階から一貫してその所有権は不法占拠者に属します。
もし、不法占拠者が建て始めた建前の所有権が土地の所有者に帰属するならば
土地所有権の侵害はなく土地所有権に基づく物権的請求権の行使はできないはずです。
そしてこの場合、土地所有権者は土地の所有権をその占有を奪われるという形で
侵害されているので、妨害排除請求ではなく返還請求(RV)をすることになります。
つまり、訴訟物は土地所有権に基づく物権的返還請求権としての土地明渡請求権
となります。
土地所有権者は建前段階から建物が完成した後に至るまで、
不法占拠者(建前、建物所有権者)に対して建前または建物を収去して土地を
明け渡せと請求することができます。
684 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 18:02:18 ID:???
すみません。
信頼の原則ってあるじゃないですか。
潜在的被害者がまともに行動することを前提に行動すればよいという。
加害者が信頼するという事を信頼するという意味での
信頼の原則の信頼の原則は考えられますか?
685 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 18:04:48 ID:???
小泉首相の二男【進次郎氏】「米一流【シンクタンク《CSIS》】」に
6月入社の「ナゼ?」
http://news.livedoor.com/webapp/journal/cid__2062103/detail?rd 「進次郎君が勉強が得意だったという印象はありません。彼は中学時代、
塾にも熱心に通っていたんですが、地元の名門で総理の母校である県立
横須賀高校に合格できませんでした。大学は関東学院大の経済学部に進学
しましたが、4年で単位を修了できず、留年しているはずです」(横須賀
市政関係者)
大学卒業後の評判もパッとしない。
「卒業後はフリーター生活を送っていたようです。熱心に働く風ではなく、
平日の昼から庭でゴルフクラブを振ったりしていましたよ」(近所の住民)
学業面で特に秀でていたわけではない進次郎氏が、コロンビア大の大学院
に入学できたのはなぜか。「“総理の息子”という威光が活きたのでは」と
指摘するのは、前出の在米ジャーナリストだ。
686 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 19:27:28 ID:???
>>684 どういう場合を想定しているのか、具体例を1つくらいあげて。
687 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 19:42:34 ID:uW8Wtnfj
芦部先生の憲法P95〜のところで、
公共の福祉の2つの考えがよくわからないんですけど、
要するに、どういうことか教えてください。
688 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 19:43:53 ID:???
>>687 要するに、って芦部先生の説明が一番きれいに要約されてるから、これ以上まとめろといわれても。
689 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 19:45:22 ID:???
>>687 何がわからないのかをきちんと明示してください。
よくわからないって言われてもどうしようもありません。
690 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 19:48:59 ID:???
687の質問の趣旨がよくわからないんですけど、
要するに、どういうことか教えてください。
691 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 20:03:03 ID:uW8Wtnfj
ごめんなさい。
自分でよく読んだら、理解できました!
692 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 20:11:28 ID:???
>>684 過失犯前提だと単純につぎのようになるのではないかな。
1有意的行為は、外界の情報を合理的に判断して行われる。
2それは、それぞれの行為者が独立して判断するが、
暗黙の合意として合理性の基底は共通しているとして判断している。
3したがって、被害者も加害者が合理的判断のもとに行動すると期待して行動している。
693 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 20:16:17 ID:???
694 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 21:07:52 ID:uW8Wtnfj
693
あっ、理解できた気がしてるだけかもしれません。
また、質問するかもしれません。
ごめんなさい。
695 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 22:12:05 ID:???
d
696 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 22:28:49 ID:???
>>680 解答ありがとうございます。故意犯の錯誤の利用、についてですが
しばらく考えましたがわかりませんでした。よろしければ説明していただけないでしょうか?
>>681 解答ありがとうございます。
この場合でも適用できるんですか?見た目がどうあれ、Aが知障者
とわかっていたなら「適切な行動をすると信頼する」ことは出来ない以上
ストレートに同原則は使えないと思ったのですが。
697 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 22:40:06 ID:???
>>696 車を運転している運転手から見て、その人が障害者だと分かるなら、
あるいは分かる可能性があるなら、過失肯定でよいと思う。
老人や子供に信頼の原則が適用ないのは、見れば分かるから。
道を歩いている身長80センチの男性を見てまともな判断能力があるなんて、
普通は思わないでしょ?それと同じ。外見上分かるかどうかが大事。
外見上普通の人と全然違わないのに(特に後ろ姿なんかでね)、
身障者も道を歩いているということを予見せよという話になってくると、
これは危惧感説と変わらなくなってくる。あくまでその人がどうかを、
一般人基準or行為者基準で考えないと具体的予見可能性は出てこない。
過失論は前提とする見解の差違が激しいので、
信頼の原則が過失論のどの段階の話かを決め打ちしてここで書くのは難しいけど、
一度信頼の原則が自分のとる過失論のどの段階の話なのかを確認したうえで、
どういう事情があればその要素が否定される(=過失が否定される)のか、
考えてみるとすっきりすると思う。
698 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 22:55:22 ID:???
>>697 解答ありがとうございます。
>外見上普通の人と全然違わないのに(特に後ろ姿なんかでね)、
>身障者も道を歩いているということを予見せよという話になってくると、
>これは危惧感説と変わらなくなってくる。
確かにそうですね。これで外見に対する信頼で足りると納得できました。
確か、旧過失論なら予見義務否定、新過失論なら結果回避義務否定でしたよね?
今は自分がどの説を取るかというところまで勉強が進んではいないので
それが決まったらもっと深く考えてみようとます。ありがとうございました。
699 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 01:00:43 ID:???
>>683 >判例・通説は建物の前段階である建前も土地に付合しないと考えています。
詳細な説明をありがとうございます。
なるほど。これなら問題ないですね。
知らなかった。勉強になりました!
700 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 11:23:20 ID:???
選挙無効の一部無効説についてなのですが、一部とはどこまでの範囲のことなんですか?
例えば1:6はセーフだが、A地区:B地区=1:8で、それが全国での最大偏差
であった場合、無効となるのはどちらの地区なんでしょうか?
この点について触れている記述は見当たりませんでした。
701 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 11:41:22 ID:???
手形法8条についてです。
支払いをなした場合本人と同じ権利を権利を有するというのはどういう意味でしょうか?
支払いをなした場合の権利??
手形を取り戻すとかいうことですか?
702 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 12:21:38 ID:???
>>701 遡求権などの手形上の権利のこと。
受戻権は8条がなくても39条で認められる
703 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 13:14:53 ID:???
>>702 レスサンキューです。
つまり、この条文は訴求権を持つもの(裏書人)を想定しているんですか?
704 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 13:39:40 ID:???
>>703 裏書人・手形保証人など、支払によって手形上の権利を取得する場合を想定してる。
705 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 14:00:45 ID:AkFVMW+c
爬虫類の権利能力はいつ発生するんですか?
卵になってから?殻を破ってから?
706 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 14:50:04 ID:9HeBvlyC
芦部先生の憲法のP176の第二〜のところで、
精神的自由については裁判所の審査能力の問題が大きくないことがなぜ二重基準の根拠になるのか教えてください。
707 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 15:06:09 ID:???
経済的自由は様々な立法事実を集めた上での政策判断になるから
調査能力が弱い裁判所としては国会の判断を尊重するしかない。
だけど、精神的自由については経済的自由ほど判断は難しくない。
だから、経済的自由権のようにゆるくなくてもいいですよ。ってこと。
708 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 15:06:33 ID:???
被相続人が死亡したとします
それから遺産分割協議が成立する前に相続人(配偶者、子供あり)が死亡しました
この場合、遺産は誰がもらうのですか?
(代襲相続になるのか、それとも相続人という地位が相続されて配偶者にも権利がいくのですか?)
709 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 15:10:57 ID:???
710 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 15:11:49 ID:???
>>709 補足。
その相続人の財産については、通常どおり、に相続されるよ。
711 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 15:13:39 ID:???
>>709 >《改正》平16法1472 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。
887条の規定からすると代襲相続は相続開始時点で子が死亡していたときに限られるようにも思えるのですが、
法律上の根拠はどこにあるのですか?
712 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 16:34:14 ID:9HeBvlyC
707
ありがとうございます。
713 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 17:03:21 ID:9HeBvlyC
芦部先生の憲法のP107〜のところで、
間接適用説と直接適用説において、人権規定を私人間において直接適用されるとかされないということは一体どういう意味なんですか?
教えてください。
714 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 17:57:24 ID:6EPA4otc
憲法
国
|
私人
民法
私人−私人
憲法を民法みたいにできるかってこと
715 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 19:21:05 ID:???
>>713 憲法の○○の自由、とかっていうのはもともと国に対して主張すべきものだった。
それを、普通の人が侵害した場合にも憲法違反になるのか、ってこと。
たとえば、国が国民に○○という宗教をどう思うかを無理やり聞くのは内心の自由・信教の自由とかに
違反するのは明らかだが、企業が就職面接で同じことを聞いた場合に、それがそのまま
憲法違反になるのか、ってこと。
716 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 19:42:51 ID:9HeBvlyC
714
715
詳しい説明ありがとうございます。
717 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 20:04:47 ID:???
憲法の質問です。
令状を必要とせず捜索・押収等が許される33条の場合とは、適法な逮捕
の場合を意味して、現行犯逮捕に限らず令状逮捕も含むとありますが、
これは、捜索・押収等の令状がない場合でも逮捕令状が出ていれば、
捜索・押収等が許されるということでしょうか??
刑事訴訟法を全く勉強してないため的外れな解釈だったらすみません。
718 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 20:15:36 ID:???
逮捕の現場での捜索・押収。確か刑事訴訟法220条。
逮捕という重大な人権制約が許される場面であるから、
捜索・押収という比較的軽微な人権侵害が許される。
719 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 20:24:46 ID:???
>>718 いい加減なこと教えるなよ。
逮捕に伴う捜索・差押は二つの説がある。
証拠がある蓋然性があるからという説と、逮捕者(つまり警察官など)の安全確保及び罪証隠滅の防止のためという説。
後者のほうが許される場所的範囲は狭くなる。
720 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 20:29:34 ID:???
721 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 20:59:28 ID:???
>>719 それは緊急処分説と相当説の対立でしょ。
なぜ憲法がこの場面で令状主義を貫徹しないのか、
って許容性についての理由はこれしかないと思うんだが。
>>719の説明だと
安全確保及び罪証隠滅の防止という必要性があれば
令状主義を無視していいのって?ことになると思う。
722 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 21:11:30 ID:???
>>721 人身の自由と所持品のプライバシーは別個のものであるから,
逮捕ができることを理由に捜索差押を認めるという論理は成り立たない
との批判がある(三井,酒巻,川出など)。
令状主義は捜査機関の濫用を防止するためのものであるところ,
法の手続に則った逮捕という要件を課すことで
捜索差押の濫用は抑止し得ることが,
逮捕に伴う無令状の捜索差押の許容性と考えるべき
(という説がある。刑訴の主流派はこっちかと)。
723 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 21:18:54 ID:???
>>721 言われてみればそうだな。
ごめん。
この問題、あまり憲法論として考えてみたことがなかった。
724 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 22:06:31 ID:???
>>722 ごめん。そこに挙げられた先生の本
どれも持っていないので良くわからない
(前田、村井、百選しかもっていない)。
ただ、
>>718の
「重大な人権制約が許される『場面』であるから」
ってのは多分
>>722の後説と同じ趣旨。
725 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 22:14:31 ID:???
>>722と同じような説明を百選の解説で読んだ気がする。
なるほど、と思いながら読み流したが。
726 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 22:53:23 ID:???
>>724 村井が入っているから,趣旨違う。
村井は「人身の自由>プライバシー」という人権の序列を前提にするから。
727 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 23:06:49 ID:???
ええと、「人身の自由>プライバシー」を前提にしないとすると、
後説の趣旨が良く分からないんですが、どういうことなのでしょう?
それだと捜索差押令状で現場にいた人を逮捕することも、
「法の手続に則った捜索差押えという要件を課すことで
逮捕権の濫用は抑止し得る」とか考えられませんか?
もちろん憲法は認めていないわけですが。
728 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 23:08:39 ID:???
>>724 前田と百選と村井って誰よ?
村井敏邦?
なんでそんなマニアックな本もってんだよw
729 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 23:15:59 ID:???
730 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 23:22:12 ID:???
>>727 そのような逮捕を刑訴法が認めていれば
やって良いことになるはず(当座,憲法を無視すれば)。
令状主義を司法による捜査機関抑制原理として
比較的純粋にとらえているわけだけど。
731 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 23:24:33 ID:???
もうちょっと崩して表現すると,
大は小を兼ねるからやって良いのではなくて,
濫用の危険がないからやって良いのだ,ということ。
濫用の危険がないことを理由とすると,
人権の序列を問題にする必要はなくなる。
732 :
718:2006/06/11(日) 23:50:58 ID:???
>>730 なるほど。丁寧にありがとうございました。
733 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 00:24:03 ID:???
734 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 00:33:55 ID:0ze1MRoM
民法の組合債務は全組合員が責任負い,権利能力なき社団だと,構成員は責任なしと…
債権者は各構成員に追及したいが,債務者は,うちは権なき社団っすよって逃げる?
判定は一々裁判で決するですか
735 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 00:37:07 ID:???
好きな方法を選べ
@中央線
A練炭
B樹海
C睡眠薬
D首吊り
736 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 01:04:00 ID:???
737 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 01:43:03 ID:B+zk8f+N
質問させてください。
代理人の権限濫用で判例は心裡留保93条を類推適用しますが、
この93条類推適用説にいい批判はありませんでしょうか。
本人のためにする表示と自己のためにする真意との間に不一致があるから似ている
という感じだと思うんですが、よかったら教えてください。
738 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 01:45:51 ID:???
739 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 01:53:04 ID:B+zk8f+N
>>738 内田先生と予備校本しか今手持ちがないので(それには批判されていないので・・・)
よかったらお願いします。。
740 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 01:54:05 ID:???
書いてない予備校本があるとは思えないが
741 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 01:54:54 ID:???
>>737 権限濫用の場合も代理人は本人に法的効果を帰属させる意思はあるから
心裡留保の妥当する場面ではないといわれてるね
742 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 01:56:11 ID:???
>>737 本に書いてあんべ?
代理の意思は本人に法律効果の効果を帰属させるさせる意思で足り、
権限濫用の代理人には少なくとも本人に法律効果を帰属させる意思はあるので
心裡留保と同様な内心と表示行為との不一致はないとかなんとか
743 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 01:59:57 ID:B+zk8f+N
>>740 確かにCをみてるんですが、微妙な批判だったので他にないかと思いまして。。
>>741 どうも有難うございました。
やはりその批判の通り、本人のためにする表示と自己のためにする真意との間の
不一致をもって、心裡留保と類似するというのはおかしいということですね。
744 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 02:01:36 ID:B+zk8f+N
>>742 どうも有難うございました。
そういう感じで言い換えれば適切な批判になりそうでした。
745 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 02:06:05 ID:???
746 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 02:56:01 ID:???
別なところにも脱帽だわ
747 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 08:34:10 ID:???
学部生なんだろうか?
748 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 08:36:35 ID:???
寂しがり屋だろ
749 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 11:11:59 ID:???
転抵当についてお尋ねします
転抵当権者の承諾を得ないと弁済を対抗できない(377条2項)ということは、
仮に転抵当権者が承諾しなかったらどうなるんですか?
また、転抵当権者は自己へ払えと要求できるんですか?
750 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 15:48:17 ID:???
民訴の質問です。
判例は固有必要的か通常共同かのどちらかにしようとする傾向があると思うのですが、なぜ類似必要的をあまり使わないのですか?
何か問題があるのでしょうか?
類似必要とする基準が曖昧とかですかね?
751 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 17:40:45 ID:???
>>750 法律により定めがある場合にのみ類似になるそうです。
つまり、法律による定めがないなら、通常か固有のいずれかにしかならないのです。
752 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 17:51:11 ID:???
>>751 横レスですが、判決効が第三者にも拡張されることが法律で明記されている場合、ということですか?
(株主代表訴訟のように)
753 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 17:59:41 ID:???
憲法で質問があります。
検閲を行政権主体のものと定義すると、
立法を定立による制約は検閲にあたりえないのですか?
754 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 18:01:27 ID:???
>>750 類似必要的に当たるか否かの基準を「判決の効力が矛盾するか」という点におくと、
>>751のいうとおり「固有にあたるか」と「類似にあたるか」は別場面の問題となる。
固有必要的は当事者適格の問題
他方、類似必要的は判決効の主観的範囲の問題となるから。
判例は類似必要的共同訴訟に当たるか否かの基準を上述のように解していると思われる(最二判S58.4.1見てみて)
ちなみにこの基準を広く解する学説もあるよう。
755 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 18:08:18 ID:???
>>749 転抵当権者に対しては消滅を主張できないから転抵当権者は抵当権を実行可能。
転抵当権の実行。原抵当権の被担保債権の取立ては不可。
>>753 立法自体は当たりえない。もっとも行政が法律を施行するにつき当たりうる。
756 :
753:2006/06/12(月) 18:16:16 ID:???
>>755 ありがとうございます。
では、立法だけでも事前抑制にはあたりえますか?
757 :
750:2006/06/12(月) 18:31:47 ID:???
皆様、ありがとうございます。
個人的には類似必要的共同訴訟は便利だと思うのですが
判例は対世効あるときしか認めてないようですね。
758 :
751:2006/06/12(月) 19:03:06 ID:???
>>752 残念ながら、僕にはわかりません。
旧試験の論文式試験では、そこらへんは知識としてもっておく必要はないと思ったので。
759 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 20:02:08 ID:???
>>751 言いたいことは分かるが答案にそのまま書くと即アウトだな
760 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 20:12:28 ID:???
761 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 20:19:39 ID:sFgVCvLn
行政権による検閲を認める法律は、
それ自体、文面審査で、憲法違反となる。
(もちろん、付随的違憲審査の要件を充たせば、の話しですが)
762 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 20:29:16 ID:???
なじみやすいってだけで、別に文面審査じゃなくてもいいのよ
どっちみち法令違憲とすることになるならね
763 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 21:00:15 ID:???
検閲の主体を行政権の限ったのは司法権を除く意味で
立法権そのものには検閲はできないから問題にならないだけだろう
764 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 21:42:19 ID:???
刑法についての質問です。
正当防衛の急迫性に関し、急迫性を客観的に捉える立場を採っているのですが
とすると、積極的加害意思が不正の侵害を予期した事前にある場合に急迫性
なしと考えるのは、急迫性に関し主観を問題としているため、この考えは
採り得ませんか??
765 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 21:48:00 ID:???
766 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 21:53:35 ID:???
相手方の襲撃を予測して、事前に準備してるような場合は
客観的に急迫性がかける
積極的加害意思の問題というかは疑問だけど
767 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 22:22:05 ID:sFgVCvLn
あらかじめ十二分の予見を持ち、反撃の準備を行っていた場合でも、
急迫性は肯定できると考えます。(前田「刑法総論」)
768 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 22:24:06 ID:???
769 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 23:39:45 ID:???
>>767 前田は、急迫性を客観的に捉える立場を採りつつ、その事情があるときには
「急迫性」の要件を満たすと言ってるの?
770 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 00:04:38 ID:???
>>767>>768 よく知らないんだけど、前田・西田は急迫性を客観的にとらえる立場?
>>764の質問をよく読んでから解答すべきかと。
俺も
>>765と同様、採り得ないと思うが、もしかしたらそんな見解もあるかもしれないとも思う。
771 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 00:06:46 ID:???
「建前」は土地とは別の動産とされていますが、なぜ、土地とは別の不動産ではないのでしょうか?
土地の定着物であることは否めないと思うのですが。
772 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 00:07:23 ID:???
過去ログ嫁
773 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 00:07:55 ID:???
675 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2006/06/10(土) 13:07:22 ID:???
土地の不法占有者が土地上に建物を建築する場合、
建物以前の建前段階では誰の所有になるのですか?
動産段階だから土地に付合して土地所有者の所有になる気がしますが。
774 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 00:11:27 ID:???
民法191条本文の「現に利益を受けている限度において賠償をする義務を負う」とは、どういう意味ですか?
もともと100万円の価値があった占有物を損傷させて70万円の価値に下げてしまった場合は、
常識的に考えると30万円を回復者に賠償しないといけないと思うのですが、ここでの30万円が
「現に利益をうけている限度」なのでしょうか?だとすると、日本語的には理解しにくいのですが、
解釈がおかしいせいでしょうか。
よろしくお願いします。
775 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 00:17:23 ID:???
>>774 まず自分で調べて分からないところを示せ
他板ならマニュアル読めカスで終わる質問
776 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 00:20:06 ID:???
質問させて下さい。
民371条の『債務不履行があった場合は、
法定果実に抵当権の効力が及ぶ』というのは、
具体的には、不動産収益執行の事を言ってるんでしょうか?
それとも、収益執行とは別の制度によるものなんでしょうか?
不動産収益執行も物上代位も良くわからないし、
なんかぐちゃぐちゃになってきてしまいました。
質問も的外れかもしれませんが、よろしくお願いします。
777 :
771:2006/06/13(火) 00:20:27 ID:???
過去ログ読みました。こんな似た質問があったとは予想していなかったもんで、すみません。
ただ、やはり疑問はそのまま残ってしまいました。
つまり、過去ログにもあるように、建前を土地とは別のものと扱うことに関しては異論ないのですが、
なぜ、「動産」とするのかが理解できないのです。「不動産」でよくありませんか?
というか、土地の定着物だから「不動産」とせねばならないのではないでしょうか?
(もちろん、土地に付合するとは考えていません)
778 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 00:21:23 ID:???
>>772 >>773 あげられている過去ログも、たしかに関連するが、疑問の所在は微妙に違うで
しょ。なんで建前は土地定著物(86条)として不動産と考えちゃいけないの?
ってことだろう。
>>771 >>777 未だ建物になっていない段階では、少なくとも「土地から独立した」不動産と
は言えない。そうすると、建前の段階では土地の構成部分ないし土地に符合し
ている状態と考えることも可能。しかし建物として成立した途端に土地から独
立した存在になるということになり、いかにも不自然。
だったら、建前の段階では土地から独立した動産と考えるのが適当なのではな
いか、という筋だと思う。
779 :
774:2006/06/13(火) 00:25:13 ID:???
>>775 予備校本および基本書を調べて読んでも分かりませんんでしたので、教えてください。
他の条文(32条2項など)でいう「現存利益」の意味はおさえているつもりなのですが、
それでも、よくわからないのです。
780 :
778:2006/06/13(火) 00:31:38 ID:???
捕捉すると、建前を不動産と考えたとしても、その段階では土地からの独立性
を肯定できない以上、「土地の一部としての不動産」と考えざるを得ないとい
うことね。
そうすると、建築請負なんかの場合に問題となる建物所有権の所在について考
えるに、判例のように請負人帰属説を採る場合、建前の段階では土地所有権に
吸収されているのに、建物として成立した途端に突然土地から独立して、かつ
請負人に所有権が帰属するに至ることになる。この構成はいかにも不細工だろ
うと。そう言うことなんじゃないかと思う。
781 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 00:48:42 ID:???
>>778 >>780 屋根瓦+荒壁で、建物になるという基準をとるかぎり、どのような立場に立とうと、
土地から”突然”独立したり、動産が”突然”不動産になったりすることは避けられ
ない。
むしろ建前が動産とされるのは、「土地の定着物」とは未だ評価できないからでは
ないだろうか。
782 :
778:2006/06/13(火) 01:02:06 ID:???
>>781 んー。建物基礎部分なんかを「土地の定著物」にあたるとするに文理解釈上の
障害はないように思うけど。
> 土地から”突然”独立したり、動産が”突然”不動産になったりすることは避けられ
> ない。
動産→不動産は特に不都合はない。けど、「突然独立」は所有権帰属が絡むの
でやはり困るのでは? 例えば、請負人の裁量の範囲内でいったん取り付けた部
材を交換したような場合、取り外した部材の所有権の帰属はどうなるか? とか。
783 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 02:25:15 ID:V2xogd2p
民法の質問です。
未成年者と成年被後見人とでは法定後見人や成年後見人の同意を得ての
法律行為やその取り消しに差異がありますが、
未成年で精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者の場合は
どちらに分類されるのでしょうか(後見開始の審判をすることが出来るのでしょうか)。
法律行為の制限の内容から未成年者として扱うのではなく、
成年被後見人とするべきような気もしますが、
未成年なのに成年被後見人というのも変な気もします。
このような条件に該当する場合は
なにか別の規定があるのでしょうか?
784 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 02:41:19 ID:???
>>778 たしか、土地と別個の不動産である建物になるものだから、
社会通念上、土地とは別個に取引の客体となるってりゆうだったよ。
785 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 03:33:01 ID:???
デジャブか…
786 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 05:35:51 ID:???
アダルトV2板が出来てるんだけど、アダルトV板とどう違うの?
787 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 06:37:44 ID:???
お前が調べてきて報告しろ
788 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 08:19:41 ID:???
つ未成年被後見人
789 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 10:45:31 ID:???
権利能力なき社団では潜在的にも構成員に持分がないと言われます。
では、解散するときには社団の財産はどうなるのですか?
790 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 10:51:05 ID:???
>>774 その場合の30万円は「損害」であって、「利益」とは限らない。
>>776 実体法上抵当権者に帰属するということ。実行方法とは無関係。
>>789 社団の規定を類推。
791 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 10:56:29 ID:???
>>790 ありがとうございます。
ここでいう社団とは民法上の社団ですか?
(すると、定款で定めておけば構成員に分配することも可能なんですね?(72条1項類推))
792 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 11:52:49 ID:???
憲法で質問です。
対抗言論は、必要最小限度の手段である必要、など合憲性審査基準を定立してから
あてはめの段階で対抗言論という手段がある以上要件をみたさない、
という使い方で間違っていませんか?
それとも、そもそも表現の自由自体が制約をうけうるかという段階の問題ですか?
793 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 12:19:40 ID:???
あてはめで使う場合もあるでしょ。
でも、その規制される表現が表現の自由としての保障を受けるか、
という段階で使うこともある。
最近はあまり対抗言論うんぬん、って議論は人気ないらしいけどね。
794 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 14:26:02 ID:???
文書送付嘱託(民訴226条)は強制力はないのですか?
795 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 14:49:07 ID:???
796 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 15:40:41 ID:N4TpJFmI
手形法で質問です。
無権代理人は八条により、本人が代理権を与えていれば
負ったであろう義務を負うことになりますが、
シケタイによると、無権代理人が他人に裏書をして対価を受けていたような場合には、
公平に反するとして、本人は無権代理人に対して手形の交付を請求し、それに基づき権利を行使できるとしています。
この場合の法的根拠は、無権代理人のした裏書が
無効になるためなのでしょうか?手形は他人の手に渡っているのに、
無権代理人に手形の交付を請求というところがしっくりこなくて…
お願いしますm(_ _)m
797 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 17:05:13 ID:???
刑事訴訟法の質問です。
勾留の要件は60条にあり、その中に取り調べが入ってないので、
取り調べ目的による勾留が認められないという事はわかりました。
しかし、取り調べ目的による逮捕が認められない根拠がわかりません。
あと、前科前歴という時の
前歴は確定判決を受けていないものと理解していいでしょうか?
798 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 17:18:22 ID:???
>>797 身柄拘束していなくても取調べはできるでしょう
799 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 17:45:51 ID:???
プライバシー侵害を理由とする損賠請求→私人間効力の問題
差止請求→私人間効力ではなく裁判所による事前抑制の問題
との理解でOKですか?
800 :
783:2006/06/13(火) 18:24:55 ID:V2xogd2p
>>788 7条を読むと未成年後見人、未成年後見監督人
も後見開始の審判請求を出来ると書いてあるので
後見開始の審判を請求できるのかという疑問は解決したのですが
8条には後見開始の審判を受けた者は成年被後見人とし、
としか書いていないのでお答えいただいたように便宜上未成年被後見人と呼んでも
その立場は未成年者なのか成年被後見人という立場なのか判りません。
親権者がいない未成年者もすべて未成年被後見人だと思いますし。
801 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 18:45:14 ID:???
>>658 >>666 早稲田の法職出身?
大塚や石丸よくいってたもんな。
去年出た再現写真の判例どう思った?
あの判例以前から、捜査機関は裁判官に心証与えるために、不同意文書
については、弾劾証拠や要件立証の楽な条文を利用するために、実況見分
調書に立会人の供述内容をかなり盛り込んでたらしいね。
これに対して、石丸の言ってたように供述部分を削除させて対応してたらしいが、とうとう
裁判所が切れたんじゃない。学者は平野が「現場供述」を使って以来、これに従うが、
判旨中に「主たる目的」といった文言無視してるよね。
802 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 19:20:56 ID:???
契約締結上の過失について,いまいち理解ができません。
契約締結上の過失の性質を不法行為と構成すれば,
信義則上の注意義務違反を論じるまでも無く,
不法行為の要件で損害賠償が認められるのでしょうか?
契約責任と構成した場合はどう書けばいいか分かるのですが,
不法行為責任と構成した場合はどのようになるのでしょう?
803 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 20:02:40 ID:???
>>802 不法行為の要件を思い出してみよう。
故意又は過失/権利利益の侵害/損害発生と数額/因果関係
契約締結交渉時は基本的に何やってもいいという原則を貫くと、
被害者(?)には保護されるべき権利利益がないことになる。
しかしそれは相当でないので、一定以上の交渉関係に入った者には、
信義則上故なく裏切られることはないという地位が発生する。
これが、被侵害利益となる。
この利益を、一方当事者が故意または過失によって侵し、よって損害が生じると、
いわゆる契約締結上の過失による責任を負うことになる。
…という風に俺は理解しているが、
不法行為の要件は論者によって色々なので、色々筋はあるのかもしれない。
804 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 21:00:33 ID:???
買戻し特約は登記しておけば第三者に対抗できるそうですが、再売買の予約は登記できるのですか?
805 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 21:04:01 ID:???
再売買の予約自体を登記することはできませんが、
再売買による所有権移転請求権を保全するための仮登記ができます。
806 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 21:05:16 ID:???
>>805 ありがとうございます。
つまり再売買の予約と同時に所有権移転請求権を仮登記しておけば問題ないということですね?
807 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 21:09:43 ID:???
>>806 そういうことです。
ただし、買戻特約と異なり同時に登記する必要はありません。
普通は同時にするんでしょうが、仮登記が遅れても大丈夫です。
808 :
807:2006/06/13(火) 21:10:54 ID:???
補記。
仮登記が遅れた場合、その仮登記以前に第三者の権利が登記されていたら、
177条で負けます。あくまでその仮登記より後にされた登記に勝てる、
というだけです。当たり前ですが、少し端折りすぎたので念のため。
809 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 23:07:15 ID:???
810 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 23:10:28 ID:???
>>802 契約締結上の過失の論点は、不法行為責任が認められるのが前提。
だけど、不法行為責任と債務不履行責任とでは、後者の方が有利なことが多い。
しかも、契約締結翌日に履行不能になった場合には有利な債務不履行が問えるのに、
契約締結前日に原始的不能になったときは不利な不法行為責任しか問えない。
こういうのっておかしいんじゃないの?
というわけで、無理やり契約責任を負うような構成を考えてみた、というわけだ。
ってか基本書に絶対書いてる。
811 :
氏名黙秘:2006/06/14(水) 00:10:19 ID:???
>第156条 時効の中断の効力を生ずべき承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力又は
権限があることを要しない。
この条文が具体的にどういうケースを想定しているのかよくわかりません。
なぜ相手方の権利を処分するという話が出てくるのですか??
自分の権利しか処分できないと思うのですが
812 :
氏名黙秘:2006/06/14(水) 00:18:31 ID:j9EQ1VGO
A(被保佐人)
B(Aから車を買った人)
C(Bから善意で買った人)
Aが保佐人の同意なしに財産的な車をBに売ってしまい、BがそれをCに転売
したあと AがBとの契約を取消したら、AはCから車を取り返せるか?
ちなみに、個人的に思い込んでるのが
Bとの契約を解消できるんだから
車取り返せるんじゃないの!?
保佐人の同意なしの売買は取り消せる=そのもの(車)をCから取り返せる
B、C間はちゃんとした取引だからCは即時取得できない!?
頭の中が大変こんがらがっています。わかる方わかりやすく解説お願いします
813 :
氏名黙秘:2006/06/14(水) 00:20:23 ID:???
814 :
氏名黙秘:2006/06/14(水) 00:46:24 ID:???
定期的に同じ質問をぶり返す奴がいるな
815 :
氏名黙秘:2006/06/14(水) 01:14:20 ID:???
>>791 多分可。
>>794 ない。
>>796 (シケタイないから正確には分からんけど)前田孫引き弥永の引用だと思うが、
無権代理人が責任を履行したという条件においての話ではないかと。
例えば、AがBに振り出し、Bの無権代理人CがDに裏書し、Dの遡及にCが応じたとすると、
Cは50条・8条中段で手形を取得しうるから、BはCに交付を請求しうる。
法的根拠は、一般的公平の原理くらいか。請求できないとするのが論理的だと思うが。
>>799 プライバシー侵害の主体が公権力の場合もある。
>811
相手方の権利を自分がもっていると仮定して、の意味。
例えば、ある物の取得時効期間中の場合、時効完成により権利を喪失する者が相手方。
816 :
氏名黙秘:2006/06/14(水) 01:57:03 ID:ZYp7tmdU
>>815 ありがとうございますm(_ _)m
なんとか解決しました。今、手形法に苦しんでまして…
またよろしくです。
817 :
氏名黙秘:2006/06/14(水) 09:21:14 ID:???
>>798 そのように考えると取り調べ目的の逮捕が肯定されてしまいます
さらに、取調べ受忍義務も肯定されているように取られかねません
勾留との兼ね合いを考えてみても、法が60条で肯定していないのを
なぜ逮捕当時には肯定しているのかと整合性を欠く結果になると思うのですが
どうなんでしょうか?
818 :
氏名黙秘:2006/06/14(水) 09:53:51 ID:???
>>817 >そのように考えると取り調べ目的の逮捕が肯定されてしまいます
なんで?むしろ逆でしょ?
「任意処分として」取調べが可能って意味だよ?
なんか、君は取り調べについての理解がどこかおかしい気がする。
819 :
氏名黙秘:2006/06/14(水) 10:00:30 ID:???
>>801 政策的には裁判員制度導入をにらんでるのでは。
主たる目的とは主観的な基準とも思えるが、
立証趣旨に拘束されず、客観的認定が必要かな。
820 :
氏名黙秘:2006/06/14(水) 10:10:41 ID:???
父(遺産200万)→死亡
母→存命
子→存命
子→存命
父遺言 ○さんに1200万円渡してね。
この場合は○さんに1000万円渡すことになるんでしょうか、
それともそもそも遺言が無効で○さんは0円?
821 :
氏名黙秘:2006/06/14(水) 10:13:20 ID:???
母子は遺言が気に入らなかったら○さんに100万円あげればおk。
822 :
氏名黙秘:2006/06/14(水) 10:22:10 ID:???
>>807 >>808 ありがとうございます。
ところで、仮登記は何十年先の権利でも出来るんですか?
つまり、例えば30年とかものすごく長期の再売買の予約(契約自由の原則に従ってそれ自体は可能ですよね?)をした場合でも大丈夫ですか?
823 :
氏名黙秘:2006/06/14(水) 11:19:18 ID:???
>>818 すいません。まだわからないんですが
任意処分の取調べが許されるのはわかるのですが
そこから取り調べ目的の逮捕が否定されるところがわかりません。
つまり、 任意処分肯定→逮捕後も任意処分は肯定 ここまではわかるのですが
ここから、取り調べ目的の逮捕の否定をどのように導けばいいのかがわかりません。
>そのように考えると取り調べ目的の逮捕が肯定されてしまいます
このように考えたのは、「身柄拘束していなくても取調べはできるでしょう 」から
身柄拘束していなくとも取り調べが可能であるから、当然身体拘束後も可能であると
頭の中で勝手に作り上げてしまったからです。すいませんでした。
度重なり、申し訳ありませんがお願いします。
824 :
氏名黙秘:2006/06/14(水) 11:55:03 ID:j9EQ1VGO
>>812回答ありがとうございました。なにせ初学者なもんで・・・
過去のログを見ましたが、即時取得できる できないで意見が分かれていました。
これに関して詳しい方いましたら、もう一度解説していただけると助かります
取消前後によって結果もかわるなら そこも一緒にお願いします
825 :
氏名黙秘:2006/06/14(水) 12:19:27 ID:???
>>824 本当に読んだのか・・・即時取得できる、でまとまってたと思うが。
どうでもいいけど、即時取得の事例で車は使わない方がいいよ。
登録済みの車は即時取得の対象にならないから。
1、取消前にCに譲渡された場合
AからBの契約取り消されたら、Bは遡及的に(最初から)無権利だったことになる。
そしたら、Cは(理論上は)無権利者のBから車を譲り受けたことになるんだから、即時取得できることになる。
本当はもう少し複雑な部分もあるんだけど、おおまかな説明だとそんな感じ。よってAは取り返すことはできず、Cは所有権取得。
これだったらAがわざわざBとの契約取り消したのに車を取り返せないことになってかわいそうだけど、
もしここで取り返しを認めちゃったら車をBから買ったCが逆に損害を受けることになる(代金払ってたりしたらなおさら)。
そこで、AとCのどっちを保護するかが問題になるところで、
民法は192条を定めて、動産取引の場合は買い手(C)の方を保護することにした。
だからCが保護されてAが保護されないのも仕方ない。
2、取消前の場合
こっちの場合は、そもそも即時取得の適用が問題になる場面ではなく、178条で決める場面なので
即時取得ができる、できないは関係ない。車がCに引き渡されていればCが所有権取得、
Aが取り戻していればAが所有権取得。
826 :
氏名黙秘:2006/06/14(水) 12:39:35 ID:???
>>825 > 2、取消前の場合
> こっちの場合は、そもそも即時取得の適用が問題になる場面ではなく、178条で決める場面なので
> 即時取得ができる、できないは関係ない。車がCに引き渡されていればCが所有権取得、
> Aが取り戻していればAが所有権取得。
ん。これは取消後にC登場ということ?だとしたら、Cの即時取得は依然問題と
なるのでは?
・取消の効果としてBは最初から無権利→しかし192条によりC即時取得可能
・復帰的物権変動したがって対抗関係→しかしCは対抗関係で負けても即時取
得可能
いずれの構成でも即時取得は問題になりうる。
827 :
氏名黙秘:2006/06/14(水) 12:55:49 ID:???
>>825 取消後第三者事例でかつ目的物が動産の場合は、次の3パターンがあり得る。
(一応判例に従って、復帰的物権変動説を前提にする)
1 Aが引渡しを受けた場合
この場合は、Aが対抗要件を具備しているので、一応Aに所有権復帰。
しかし、Cは即時取得で保護される余地がある。
2 AもCも引渡しを受けていない場合
この場合は、対抗問題で両すくみになっている状態なので、
AとCの優劣に決着は付かない。
3 Cが引渡しを受けた場合
@Cが引渡しを受けると、178条でCの勝ち。
A占有改定以外の引渡しなら192条を同時に満たす場合もあり、Cの勝ち。
@とAのどちらを主張するかはCが選べるが、要件的には大差がない。
(192条だと善意無過失が必要だが、186条・188条で推定が及びCは主張を要しない)
828 :
氏名黙秘:2006/06/14(水) 13:32:05 ID:ZYp7tmdU
手形法で質問です。
指図禁止手形の譲渡、もしくは指名債権譲渡の方式による譲渡の場
合、債務者に対して支払免責の適用がないのはどうしてでしょうか。
よろしくお願いしますm(_ _)m
829 :
氏名黙秘:2006/06/14(水) 13:42:47 ID:1h2jE15D
>>823 とりあえず,@取調べ受認義務を肯定するのか,A身柄拘束中の取調べを任意処分とするのか強制処分とするのか
という立場をはっきりさせないと議論が噛み合わないと思う。
いずれの見解に立っても,身柄拘束中の取調べもできるという点では争いはないよ。
あと,取調べ目的の逮捕を否定するってのは,正確には取調べのみを目的とする逮捕を否定するという意味では?
逮捕要件が備わっている場合にまで,取調べ目的の逮捕を否定する学説はないと思うけど。。。
>>825 取消前の取引の場合,取引時には一応有効な取引であったから192条の直接適用は出来ないが,類推適用はできるとするのが通説。
一応,類推適用も否定する少数説がある。
830 :
氏名黙秘:2006/06/14(水) 14:04:41 ID:???
>>829 >取消前の取引の場合,取引時には一応有効な取引であったから
192条の直接適用は出来ないが,類推適用はできるとするのが通説。
これなに?192条の適用は取引そのものは有効でないとあかんのは当然だが。
オリジナリティーを感じるな。
831 :
氏名黙秘:2006/06/14(水) 14:06:12 ID:???
定期的に出てくる質問・回答だな
832 :
氏名黙秘:2006/06/14(水) 14:08:01 ID:???
>>828 支払免責が裏書の資格授与的効力に基づくものだからじゃないかな
その二つは指名債権の譲渡の効力しかないから。
その場合でも民478条などの適用はあると思う。
833 :
氏名黙秘:2006/06/14(水) 14:09:33 ID:1h2jE15D
>>830 ごめん,売主が無権利者であることだね。「取引が有効」ってのは「取引時には権利者だった」って読み替えてくれ。
834 :
氏名黙秘:2006/06/14(水) 14:12:36 ID:???
>>829 類推が通説なのはわかってたよ。
ただ、質問者のレベル考えると普通の即時取得の説明をまずすべきかと思って。
複雑うんぬん、と書いたのはそういう趣旨。
835 :
氏名黙秘:2006/06/14(水) 14:21:47 ID:ZYp7tmdU
>>832 資格授与的効力がないから、権利者としての推定を受けず、
善意支払も免責されないということですね。
分かりました。ありがとうございますm(_ _)m
836 :
氏名黙秘:2006/06/14(水) 14:42:41 ID:???
>>823 そうですか、わかりました。ありがとうございます。
>@取調べ受認義務を肯定するのか,A身柄拘束中の取調べを任意処分とするのか強制処分とするのか
たぶん、このあたりの理解が薄いみたいです。ここらへんからやり直したいと思います。
反対説の読み込みがあまくて、独断的な意見になってました。すいません。
正直まだチンプンカンプンなんですが、だいたいの場所がわかったので復習したいと思います。
どうもありがとうございました。
837 :
氏名黙秘:2006/06/14(水) 14:43:27 ID:???
838 :
氏名黙秘:2006/06/14(水) 17:12:49 ID:p8dXiBHa
>>823 勾留許諾の要件である60@と規則143の3
から導く。
839 :
氏名黙秘:2006/06/14(水) 18:05:28 ID:ZYp7tmdU
また失礼します(__)
質問させて下さい。受取人欄の記載を無権原で抹消した場合について
これが、69条の変造にあたる・あたらないの
見解で分かれていて、両者の結論の違いは受取人欄が抹消された手形
を、どのような方法で譲渡することができるか
です。具体的に、あたらない立場からは、受取人白地の手形として譲渡することができ、
あたる見解からは、裏書によらなければならないと解しています。
両者の立場から、それぞれ上の結論になる理由がいまいち理解できません…
連投ですが、よろしくお願いします。
840 :
氏名黙秘:2006/06/14(水) 19:27:08 ID:???
行政庁が所持している「自己所有文書」においても、民事訴訟法では除外担保されていますが
訴訟で裁判官が独自の判断で提出命令するケースはありますか。
841 :
氏名黙秘:2006/06/14(水) 19:41:23 ID:???
>>840 自己所有文書ではなくて自己使用文書(民訴法220条4号ニ)ですね
自己使用文書に該当する場合は文書提出命令を発することはできません
もちろん裁判官も法に拘束されますので勝手に提出命令を出すことはできません
ただし裁判官が自己使用文書に該当しないと判断すれば別です
銀行内部の通達が自己使用文書に該当しないとした裁判例があります
842 :
氏名黙秘:2006/06/14(水) 21:55:18 ID:???
>>839 あたる場合:主に交付契約説系統から
・無権限による受取人欄の抹消により、証券の性質が指図証券から無記名証券
に変更されると解するのは妥当でない。(必要性)
・69条は、改ざん後もその前の文言が残存するとみなす趣旨ではなく、
裏書の連続はある。(許容性)
あたらない場合:二段階創造説から、権利移転行為に69の適用なし
・受取人欄の記載も、被裏書人の記載と同様の権利移転行為に関するものであり、
被裏書人の記載の抹消と同様の処理(→白地式裏書:判例)とすべき。
843 :
氏名黙秘:2006/06/14(水) 22:03:00 ID:???
行政強制で、代執行には一般法が認められ、
直接強制と強制徴収にはみとめられないのは、なぜですか?
直接強制は、人身の自由を奪う、人権侵害性が高いものなので、わかります。
しかし、
代執行と強制徴収はともに財産権に対するもので、
差異を設けるのはおかしいのでは?
844 :
氏名黙秘:2006/06/14(水) 22:03:22 ID:???
これって具体的にどういうケースですか?
強制履行は出来ないけど第三者にさせることはできるって・・
ちょっとイメージが湧きません。
414条
2 債務の性質が強制履行を許さない場合において、その債務が作為を目的とするときは、債権者は、
債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる。
845 :
666:2006/06/14(水) 22:07:53 ID:???
債務者所有の建物を取り壊せって判決をとったけど、
債務者が履行しないので、
裁判所に申し立てて、
債権者が解体業者に頼んで解体させて、
解体費用を債務者から取り立てるの。
846 :
氏名黙秘:2006/06/14(水) 22:09:59 ID:???
666さん、ありがとうございます。
なるほど、そのケースでは債務者に無理やりハンマー持たせて解体作業させるわけには
いかないですよね。
847 :
氏名黙秘:2006/06/14(水) 22:13:07 ID:???
>>843 >行政強制で、代執行には一般法が認められ
の意味がわかんない。
強制徴収は国税徴収法が一般法の役割を果たしてるって答えでいいのか?
848 :
氏名黙秘:2006/06/14(水) 22:26:13 ID:???
取締役の職務停止の仮処分、民事保全法だか執行法だかの条文がわかりません。
どこの条文が根拠になるのでしょうか?
849 :
氏名黙秘:2006/06/14(水) 22:27:16 ID:???
スマソ。
国税徴収法は強制徴収の一般法ではない、の部分の論点です。
850 :
849:2006/06/14(水) 22:29:02 ID:???
>>847 代執行には、行政代執行法が一般法になること、との比較です。
851 :
氏名黙秘:2006/06/14(水) 22:29:19 ID:???
表見法理と外観法理ってどう違うんですか?
852 :
氏名黙秘:2006/06/14(水) 22:36:24 ID:???
民法67条
>3 主務官庁は、職権で、いつでも法人の業務及び財産の状況を検査することができる。
は会社法上の法人にも準用されますか?
この規定を根拠に国交省はシンドラー社の業務の状況を検査できないかと思うのですが。
853 :
氏名黙秘:2006/06/14(水) 22:47:04 ID:???
>>843 強制徴収:家に差押さえに来て、強制的に売却
代執行:後に自律的に金額を納付させる
なので、代執行のほうが人権侵害の度合いが低いと
一般的には考えられている。
(これは、代執行で納付をしない場合、強制徴収手続きに
移る:代執行6条1項 ことからもうかがえる)
854 :
氏名黙秘:2006/06/14(水) 22:48:18 ID:???
>>850 強制徴収をしなきゃならんようなのは、
結局は税金の取立てと同じようなものなので、
法律上国税徴収法の例によることとしておけば問題ない。
ってゆうか、一般法を作る必要がない。
昔からあった国税徴収法の手続を借りればよい。
行政代執行は、一から制度を作り上げていったから、
一般法の形式をとったんじゃないのでしょうか。
855 :
氏名黙秘:2006/06/14(水) 22:53:15 ID:???
856 :
氏名黙秘:2006/06/14(水) 22:55:02 ID:???
>>855 なぜですか?
権利能力の規定は準用されるのに。
857 :
氏名黙秘:2006/06/14(水) 22:58:03 ID:???
858 :
氏名黙秘:2006/06/14(水) 22:59:23 ID:???
>>851 帰責事由の有無だとか、信頼の内容が違ったような気がした
859 :
氏名黙秘:2006/06/14(水) 23:00:21 ID:???
>>857 監督官庁とは違うんですか? 類推されませんか?
例えば鉄道会社の監督官庁は国土交通省、製薬会社は厚生労働省、というようにすべての会社について
監督官庁は存在するんですよね?
860 :
氏名黙秘:2006/06/14(水) 23:01:41 ID:???
>>856 公益法人 vs 営利法人
許可主義 vs 準則主義
みたいなことじゃないの? 公益法人を隠れ蓑にやりたい放題されちゃ困る。だ
からこそ、設立に関しては許可主義が取られるし、設立してからも絶えず当局
は目を光らせていると。ちなみに横レス。
861 :
氏名黙秘:2006/06/14(水) 23:02:57 ID:???
862 :
氏名黙秘:2006/06/14(水) 23:07:06 ID:???
>>859 鉄道会社は官庁の許可で設立されているわけじゃない。
鉄道事業を営むについて国交省から認可を受けている。
だから、認可権に基づいて監督はできるし、その監督権は法令に明記されている。
株式会社は準則主義をとり、別に官庁の許可を得て設立されるわけじゃない。
公益法人は主務官庁の許可により設立され、許可権の内実として監督権がある。
863 :
氏名黙秘:2006/06/14(水) 23:11:37 ID:???
>>862 >許可権の内実として監督権がある。
なるほど、よくわかりました。
ありがとうございます。
民法の条文が会社に準用されるかは条文の趣旨・目的を考えて個別に判断するしかないわけですね。
864 :
氏名黙秘:2006/06/14(水) 23:12:37 ID:???
865 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 00:02:21 ID:rUwlaWcA
>>842 受取人が抹消された手形に関しては、二段階創造説からだと
被裏書人の抹消に対する白地式手形説と同様に考えるということですね。
なんとか理解できたような気がします、ありがとうございます(_ _)
866 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 01:19:06 ID:???
民法で質問です。
賃貸人たる地位の移転に関して、
家屋の譲受人は登記を備えるまで賃料請求できませんよね。
譲受後登記を具備するまでの賃料はどうなりますか?
判例によると登記の効力は遡及しないため
具備した後も請求できないのでしょうか。
あと、登記することは家屋の譲受人が単独で可能ですか?
867 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 01:35:22 ID:???
よくわかんないけど、もとの賃貸にんが賃借にんに請求できて、譲受人はもとに703じゃないか?
登記は共同申請だから単独は無理。協力してくれないときは裁判。
868 :
866:2006/06/15(木) 01:43:33 ID:???
>>867 譲渡で所有権と賃貸人たる地位が当事者間で移転するから、
所有権がない以上譲渡人は請求できないんじゃないかと思うんです。
どうなんだろう。。
869 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 01:46:02 ID:???
じゃあ譲受人が直接703条かな
870 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 01:47:46 ID:???
冬季がなくても賃料請求できないだけで、帰属は譲受人にある
871 :
866:2006/06/15(木) 01:49:02 ID:???
単独で具備できるなら不当でもないなと思ったんですが裁判必要ですか。
裁判してでも具備できる以上不当でないとも考えられるかもしれませんね。
ただ、賃貸人が具備できないのと同程度に具備できないなら問題かもですが。
872 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 01:49:32 ID:???
詳しく
873 :
866:2006/06/15(木) 01:50:56 ID:???
譲受人が703としたら登記を要求する意味なくなりません!?
874 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 01:52:51 ID:???
登記を要求する趣旨が賃借人の二重払いを防止するためなので
矛盾しない
875 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 01:56:05 ID:???
>詳しく
登記を具備すれば請求できた以上、
具備するまでの賃料が得られないのはやむをえないかも、ということです。
876 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 01:57:11 ID:???
>>871 普通、代金支払との同時履行で譲受人は自己の利益を守ろうとすると思うけど
ね。
877 :
866:2006/06/15(木) 02:01:44 ID:???
結局譲渡人譲受人どちらも請求無理でFA?
それとも二重払い〜で譲渡人はできるんですか?
何度もすみません、
878 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 02:08:42 ID:???
>>874 の意味がやっとわかりました。
みなさまどうもありがとうございました。
879 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 02:19:06 ID:???
>>877 > 結局譲渡人譲受人どちらも請求無理でFA?
自信ないけど、俺としてはこれかな。譲受人からの不当利得返還請求は考えら
れるところだが、賃借人としてはいつ賃貸目的物譲渡があったか知り得る立場
にいないわけで、譲渡人からの賃料請求とかぶる(つまり二重払い)場合もあ
りうるわけだよね。
ただ、575条類推とかで、賃借人との関係では譲渡人がなお賃貸人たる地位に
あるとするのも可能かも、と思ったりして。
880 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 02:28:00 ID:???
>>879 あーなるほど‥。色々構成できるみたいですね。
ありがとうございました!
さすが民法だな、と思ってしまいますw
881 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 04:35:57 ID:???
民法で質問です。
動産の売買契約締結後、引渡しも代金支払いもなされていない時に
第三者の放火で目的物が滅失した場合、
契約当事者間では履行不能による損賠債権と代金債権が相殺(または解除)。
176条意思主義そのままでは契約時から買主は所有権者だが損害なし。
売主には損害が発生していますが、この場合
所有権の移転時期を後らせて損害賠償請求の主体とする
という方法しかないでしょうか?
882 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 04:37:09 ID:???
>877
所有権の移転に伴って賃貸人たる地位が移転する場合を考えていると思うが、
登記簿上の所有名義人は反証のない限り当該不動産を所有するものと推定される
(最判S34.1.8)ことからも鑑みて、譲渡人が未だ登記を有しているなら、
(即ち二重譲渡で他に登記を移転などしてないなら)譲渡人が請求ができるのではないかなあ。
こう解しても賃借人は478で保護されるし、逆に賃借人が支払う義務がないとすると、
二重払いの保護という趣旨を超えた過度の保護になるのではないかと。
なお、果実収集権の移転時期を移転登記時にする説もあるらしいが(星野)
883 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 08:31:57 ID:???
>>契約当事者間では履行不能による損賠債権と代金債権が相殺(または解除)。
>>176条意思主義そのままでは契約時から買主は所有権者だが損害なし。
そもそも、一昔前の予備校ならともかく、今は、損害賠償請求権と代金請求権の額が同じとか
買主に損害が無いとか考えないと思うよ。
884 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 09:08:13 ID:???
>>881 第三者の放火だと、売主の管理がおろそかだったなどの事情がない限り、
売主に帰責自由が認められない。よって、履行不能の損害賠償は取れない。
次に、その動産が仮に特定物だった場合、債権者主義の話が出てくる。
債権者主義をどう料理するかは見解次第だが、この処理如何によっては、
むしろ買主は売主に代金を支払わなければならない。
所有権移転時期の話と危険負担の話は一応対応してるので
(解釈で妙な修正をかけると対応しなくなる組み合わせもあるが、
法文の規定だけを見ると契約締結時で両方一致するようにできている)、
危険を負担する者の所有権が侵害されたとしてその者が放火犯に賠償請求する。
885 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 12:31:41 ID:0GV4CEee
少しズレた質問ですまん。
数日前、「僕が司法試験の勉強をはじめた理由」とかいうスレがあったけど、あれはどこに消えた?
なんかの理由で削除されたのかな。
886 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 15:26:02 ID:???
常識
887 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 15:56:04 ID:???
888 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 19:23:04 ID:tOkLih9d
889 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 19:52:48 ID:???
設立時役員は変態設立事項について調査し、創立総会において発表しなければならないようですが、
そもそも設立時取締役は(募集設立では)創立総会において選出されるのではないでしょうか。
ということは創立総会は1回ではなく、通常数回行われるということですか?
890 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 19:58:45 ID:???
民事訴訟では原告に立証責任があねということですが、裁判官の釈明権で、内容や裁判官の判断で
立証責任が被告になる場合はないのですか?
891 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 20:20:24 ID:???
弥永会社法第10版209ページ
ストックオプションについて、金銭ではない報酬だから361条1項3号が適用されるといいつつ公正な発行価額を算定できるから
361条1項1号が適用されるというのはどういう意味でしょうか?
まず新株引受権を361条1項3号で与えて、実際に発行するときには361条1項1号で再び決議が必要ということでしょうか?
892 :
891:2006/06/15(木) 20:39:29 ID:???
893 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 21:02:15 ID:???
>>890 原則は立証責任は原告というか、自己に有利な事実を主張する側にあるのですが、
例えば被告の方が容易に立証しうるような場合(サラ金の取引履歴など)、
被告に証拠の提出を促し、被告が従わない場合には、
最終的に、弁論の全趣旨に基づき被告に不利な判決を出すこともあります。
894 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 21:08:57 ID:???
立証責任が移動するということはない
895 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 21:42:09 ID:???
>>893 ありがとうございました。
つまり、裁判官の訴訟指揮権の一環(釈明権)とかんがえていいのでしょうか?
また、当事者の一方が従わない場合には罰則はないのですか。
これは、別の質問なのですか、
最高裁(法律審)の確定判決において、判決理由のなかの判断は、下級審での
訴訟において、裁判官の判断に影響を与えますか。(自由心証主義であっても)
896 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 21:54:27 ID:???
抵当権の被担保債権が半分だけ譲渡された場合、抵当権は準共有になると聞きました。
では、準共有になると全員で同意して申し立てないと実行できないのですか?
897 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 22:00:13 ID:???
手形17条のあてはめについて質問です。
「弁済期において抗弁を主張するのが確実との認識」ってどんな場合ですか?
898 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 22:01:17 ID:???
>>895 894さんの言うとおり立証責任が移動することはありませんから、
訴訟指揮権の一環と考えて良いと思います。
従わなくても、罰則はありませんが、不利な認定をされる危険があります。
釈明に応じない→原告の主張に容易に反論できるのにしない→弁論の全趣旨→裁判に負ける
最高裁の判決理由は確実に下級審に影響を与えます。
だいたい既判力が発生する部分って、厳密には、
「上告人の上告を棄却する。」とか
「被上告人は上告人に対し金10万円を支払え」
ってな部分でしょ。
自由心証主義というのは証拠の評価の問題です。
899 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 22:01:20 ID:???
河本フォーミュラワン
900 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 22:04:40 ID:???
>>897 甲乙間の売買契約に基づき支払いのために甲から乙に振り出された手形を取得した丙が、
甲乙間の売買契約が乙の債務不履行により解除された事実を知っているような場合。
901 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 22:04:56 ID:???
>>889 まず選任の決議をして、それから暫時休憩して、その間に調査させ
そして再開後に調査結果の報告を受ければ、1回で済みますわな。
902 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 22:05:39 ID:???
>>900 ありがとうございます。
つまり、原因関係の消滅を知っていたような場合でしょうか?
903 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 22:06:17 ID:???
>だいたい既判力が発生する部分って、厳密には、
>「上告人の上告を棄却する。」とか
>「被上告人は上告人に対し金10万円を支払え」
>ってな部分でしょ。
上告を棄却するという部分に既判力が生じるのかよw
904 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 22:06:36 ID:???
905 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 22:07:22 ID:???
>>904 やっとすっきりしました。
ありがとうございました!
906 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 22:10:02 ID:???
>>902 それだけじゃないぞ、っていうのが河本F1(wのミソだよ。
原因関係が
まだ解除されてないけど満期前の解除権行使は確実である、
まだ取り消されてないけど満期前の取消権行使は確実である、
てな認識で手形取得してもアウトです、っていう基準ですよ。
907 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 22:20:16 ID:???
裁判を傍聴に行きたいのですが、傍聴人の服装について規則はありますか?
(つまり学生が普段着で行ってもよいのか、スーツを着用すべきなのか、ということです)
908 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 22:20:53 ID:???
909 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 22:21:10 ID:???
普通のカッコなら問題ないよ
910 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 22:23:32 ID:???
質問です。
468条2項の債権譲渡における抗弁事由の承継に関してなんですが、
@譲渡された債権に詐欺があり、債務者が取消しうる場合
A譲渡された債権に解除原因があり、債務者が解除できる場合
(両方とも異議をとどめない承諾はなし)
シケタイには、
@について、善意の譲受人は96条3項の保護が優先され債務者は取消しを抗弁しえない
Aについて、譲受人は545条1項但書の第3者として保護されず、債務者は解除を抗弁しうる
で、Aの理由が、「解除によって消滅する債権そのものの譲受人は、第3者にあたらない」
と書いてあるのですが、それって@の場合も同じじゃね?何で取消と解除の場合で結論
変わるの?と思ったんですが、理由がよく分かりません。
どなたか分かる方、教えてくださいよろしくお願いします。
911 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 22:38:49 ID:???
民事訴訟法220条4ニにつきまして専ら文書の所持者の利用に供する文書
(国又は地方公共団体が所持する文書にあっては、公務員が組織的に用いるものを
除く)と民事訴訟法220条4ニに書かれています。
それで質問なのですが、
@()内の組織的に用いるものとは内部決済用文書等を指しているのですか。
Aだとすれば、内部決済用文書等は除外の除外に該当し、民事訴訟法223条6
に該当し、インカメラ手続きの整備つまり提出について裁判官の判断を仰ぐこと
ができうる文書となるのではないでしょうか。
それともインカメラ審査なくて民事訴訟法220条の文書提出義務が生じるのでしょうか。
BAの命令に従わなかったら罰則はあるのですか。
912 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 23:03:30 ID:???
>>910 双務契約によって生じた債権であれば、宿命的に反対債務不履行の危険は常に
存するわけで、もともとそういう属性を背負った債権を譲り受けたのだから、
その宿命を受け入れざるを得ないのもやむなし、ということなんじゃないか。
913 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 23:05:07 ID:???
>>910 解除についても96条3項の場合と同様に考えるべきとする説もあるよ。
ただ、判例・通説は、545条但書に言う「第三者」とは
「解除された契約から生じた法律効果を基礎として解除までに新たな権利を取得した者」
であり、解除された契約から生じた債権自体を譲り受けた者は、この債権を基礎として
新たな権利を取得した訳ではないから、「第三者」には当たらない、とする。
潮見先生の『プラクティス民法 債権総論』337頁以下を参照してちょ。
914 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 23:08:50 ID:???
>>907 ない。
普段着でOK
でも授業で傍聴に行くならスーツで
915 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 23:21:49 ID:???
裁判官によっては、服装よりも傍聴態度にうるさい人がいるから、注意。
916 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 23:47:33 ID:???
うちの親父は被告人の服装咎めて出直せって言ったらしいよw
917 :
氏名黙秘:2006/06/16(金) 00:21:40 ID:???
留置権について質問です。
AからB、Cへと不動産の売買がされた事例で、
Cが対抗要件を備える前にAB売買が解除されたとき
Cは545の第三者として保護されませんが、
有益費を支出していたらそれを被担保債権とする留置権は主張できますか?
解除に遡及効があるから
占有が不法行為によって始まった場合となり主張できなくなりませんか?
918 :
氏名黙秘:2006/06/16(金) 00:24:30 ID:35N6F40l
今大学一年生です。法科大学院、既習を目指したいんですが、何をやっていけばよいでしょうか?
予備校の基礎講座で法律知識をつけていこうと思うのですが、他に大学でやっとくとよいことを教えてください。
919 :
氏名黙秘:2006/06/16(金) 00:26:05 ID:???
920 :
氏名黙秘:2006/06/16(金) 00:26:11 ID:???
921 :
氏名黙秘:2006/06/16(金) 00:27:20 ID:???
最高裁判所(大ニ小法廷)平成12年3月17日判決です。
http://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/000317S2.htm ここで条例7条1号について否定的理由を述べていますが、
多分この条例は改正されてないものと思料しますが、
このような場合に、条例7条1号は行政にとって以前として踏襲すべきものなのでしょうか。
最高裁の判断理由が消極否定だったとしても、条例制定権は自治体の長にあるのですから
最高裁の判断理由は無視してもよいのでしょうか。
つまり、既存の条例が最高裁によつて否定されたのにもかかわらず、
今後は、当該条例を踏襲して判断すべきですか。
行政行為のときには踏襲→不許可処分→訴訟行為→最高裁の判断理由により被告行政庁は
敗訴という流れになるのでしょうか?
教えてください。お願いします。
922 :
氏名黙秘:2006/06/16(金) 00:27:31 ID:???
>>913 横レスですが、ではなぜ96条3項の場合は譲受人は第三者に当たるとされるのでしょうか?
923 :
氏名黙秘:2006/06/16(金) 00:29:52 ID:???
924 :
911:2006/06/16(金) 00:31:39 ID:???
自己解決しました。
925 :
氏名黙秘:2006/06/16(金) 00:46:24 ID:???
>>924は他人です。自己解決はしてません。よろしくお願いします。
民事訴訟法220条4ニにつきまして専ら文書の所持者の利用に供する文書
(国又は地方公共団体が所持する文書にあっては、公務員が組織的に用いるものを
除く)と民事訴訟法220条4ニに書かれています。
それで質問なのですが、
@()内の組織的に用いるものとは内部決済用文書等を指しているのですか。
Aだとすれば、内部決済用文書等は除外の除外に該当し、民事訴訟法223条6
に該当し、インカメラ手続きの整備つまり提出について裁判官の判断を仰ぐこと
ができうる文書となるのではないでしょうか。
それともインカメラ審査なくて民事訴訟法220条の文書提出義務が生じるのでしょうか。
BAの命令に従わなかったら罰則はあるのですか。
926 :
美人殺し屋アグネス・チャン:2006/06/16(金) 01:33:35 ID:sQR5ZcC1
>>949 >スネをかじりながらじゃないなら胸を張って…
本番に通用する力をつけたか否かであって,スネとか胸とかは構うこたないぐらいの気合いこそ大事と思うが如何
927 :
氏名黙秘:2006/06/16(金) 01:36:22 ID:???
>>925 474 :法の下の名無し :2006/06/15(木) 20:11:46 ID:KjW0VcTy
民事訴訟法220条4ニにつきまして専ら文書の所持者の利用に供する文書
(国又は地方公共団体が所持する文書にあっては、公務員が組織的に用いるものを
除く)と民事訴訟法220条4ニに書かれています。
それで質問なのですが、
@()内の組織的に用いるものとは内部決済用文書等を指しているのですか。
Aだとすれば、内部決済用文書等は除外の除外に該当し、民事訴訟法223条6
に該当し、インカメラ手続きの整備つまり提出について裁判官の判断を仰ぐこと
ができうる文書となるのではないでしょうか。
それともインカメラ審査なくて民事訴訟法220条の文書提出義務が生じるのでしょうか。
BAの命令に従わなかったら罰則はあるのですか。
928 :
氏名黙秘:2006/06/16(金) 01:54:15 ID:???
浦和充子事件や西山記者事件、寺西判事補事件など
事件名に人名がついている場合、名誉毀損になりませんか?
929 :
氏名黙秘:2006/06/16(金) 02:07:57 ID:???
民事訴訟法に関する質問です
訴えの主観的予備的併合のことをなぜ
「予備的請求が認容されることを解除条件として予備的請求を求める」と表現するのですか?
「予備的請求が棄却されることを停止条件として予備的請求を求める」の方が正しいと思うのですが
930 :
氏名黙秘:2006/06/16(金) 02:13:02 ID:???
訂正です
民事訴訟法に関する質問です
訴えの主観的予備的併合のことをなぜ
「主位的請求が認容されることを解除条件として予備的請求を求める」と表現するのですか?
「主位的請求が棄却されることを停止条件として予備的請求を求める」の方が正しいと思うのですが
931 :
氏名黙秘:2006/06/16(金) 03:00:21 ID:???
民法に関する質問です。
留置権の要件のひとつであるケンレン性の判断のところで
「被担保債権発生時に、その被担保債権の債務者と物の引渡請求権者が
同一であること」という条件を満たせばケンレン性ありとします。
そのとき、建物買取請求権については留置権成立で、造作物買取請求権に
ついては留置権不成立であることの説明のしかたなんですが、
造作買取請求権については、造作代金債権の債務者と建物の引渡債権者が
一致しますが造作物から発生した代金債権と建物から発生した引渡債権という
ところでケンレン性なしと判断できると思います。よって留置権否定が導かれるといえます。
次に、建物買取請求権について検討すると、建物代金債権の債務者と土地の
引渡債権者となり、上述と同様の思考過程で考えると、上記と同じように留置権否定が
導かれませんか?
しかし結論としては、建物買取請求権に対しては留置権肯定、
造作物買取請求権に対しては留置権否定の結論を導き出したいのですがどういう
論理構成をくめばいいでしょうか?
ご教授よろしくお願いいたします。
932 :
931:2006/06/16(金) 03:03:00 ID:???
引渡債権者ではなく正確に言うと、引渡請求権者です。
誤字すみません!
933 :
氏名黙秘:2006/06/16(金) 03:14:31 ID:???
>>889 「事前調査をして、設立時取締役に選任された創立総会に報告することはできます。詳しくは、千問にあります。」
(from葉玉ブログ)
>>896 変更として全員かな?
>>917 付従性で消滅かと。
934 :
氏名黙秘:2006/06/16(金) 03:15:53 ID:???
>>928 そもそも裁判は公開だしなあ。
>>930 停止条件だと棄却するまで法的には審判しなくてもよいことに。
>>931 政策的なものだから公式から直接は出てこない。判例は建物引渡し拒絶の反射的効果としてる。
935 :
氏名黙秘:2006/06/16(金) 03:24:21 ID:???
土地と建物は分離できないけど、建物と造作は分離できるって事では駄目か
936 :
氏名黙秘:2006/06/16(金) 05:00:18 ID:???
行政行為の分類に、内容による分類がありますが、
(法律行為的と準法律的行為)
これは、行政行為でなく、行政処分の分類とすべきでは?
(行政行為とすると、裁決、決定までふくむので)
937 :
910:2006/06/16(金) 06:53:50 ID:???
>>912 >>913 ありがとうございました。
>912 なるほど、たしかに譲り受ける側からしたら譲渡人が詐欺をしていたこと
を知るのは困難であるし、通常双務契約ならよくあること、とはいえないから
譲受人保護の必要性が高い、逆に債務不履行による解除は通常双務契約ならよく
あること、したがって譲受人はその危険を甘受すべき宿命を負う・・・という
考え方はありえそうですし、納得です。
しかし、それはあくまで利益衡量上出した結論で、その結論を法的にどう理論
構成するかという問題について、>913で示されてる判例の理論では取消も同様
となってしまいおかしいのではないか、とやっぱり思ってしまいます。
多分、取消の方は判例はないんだろうな(シケタイに参照判例のってないし)。
取消の方で債務者が抗弁し得ないってのは学説の一つに過ぎず、
判例は事実が解除の場合だったので取消の場合は特に考えずに理論構成したの
かな。もし取消の事例が出てきたら判例は同じ理論で債務者は取消を抗弁しう
るってするんじゃないのかな。と勝手に自己解決させました。
>913の判例および潮見先生の本をしっかり読んでみようと思います。ありがとうございました。
938 :
氏名黙秘:2006/06/16(金) 07:15:20 ID:???
939 :
氏名黙秘:2006/06/16(金) 10:10:05 ID:???
>>930 主観的予備的併合の申し立ては、
主位的被告に対する請求が認容されるのならば、
予備的被告に対する請求については裁判をしてくれなくてもいい、
ということなので、素直にこの構造を表現すると、
「主位的請求が認容されることを解除条件として予備的請求を求める」となるのです。
940 :
氏名黙秘:2006/06/16(金) 11:26:10 ID:???
刑事訴訟法では訴訟手続きに関して原則として抗告が出来ないわけですよね?
すると準起訴手続きなどを除きどういう場合に抗告ができるんですか?
ほとんど抗告できる場面がなさそうな気がするのですが。
941 :
氏名黙秘:2006/06/16(金) 13:40:56 ID:???
>>940 保釈請求蹴られたときなんかに抗告するけどな。
942 :
氏名黙秘:2006/06/16(金) 13:47:52 ID:???
>>941 保釈請求の却下は訴訟手続きに関して判決前になされた決定(420条1項)では
ないんですか?
943 :
氏名黙秘:2006/06/16(金) 13:50:31 ID:???
944 :
氏名黙秘:2006/06/16(金) 13:58:16 ID:???
945 :
氏名黙秘:2006/06/16(金) 14:25:05 ID:???
妻がAV女優だったことを、結婚後に知った場合は
離婚事由になるんですか?
946 :
氏名黙秘:2006/06/16(金) 14:29:00 ID:???
つ【その他婚姻を継続しがたい(ry】
947 :
氏名黙秘:2006/06/16(金) 14:33:30 ID:???
というか、錯誤無効の規定が親族編にも適用されるかという問題を聞きたかったのでは?
948 :
氏名黙秘:2006/06/16(金) 14:56:13 ID:???
そうか、すまん。
949 :
930:2006/06/16(金) 15:30:48 ID:???
>>934,
>>939 ありがとうございました。
当初から予備的請求も提起しているので
時系列をたどればこのような表現になるのですね。
分かりました。
950 :
氏名黙秘:2006/06/16(金) 16:48:48 ID:???
錯誤が適用されたら離婚じゃなくて婚姻無効じゃん
951 :
氏名黙秘:2006/06/16(金) 17:41:23 ID:???
952 :
氏名黙秘:2006/06/16(金) 17:57:16 ID:???
他人物売買で真の権利者が追認すると、
はじめから真の権利者から直接権利取得したことになるのですか?
契約当事者は他人物売買の当事者なのに、
他人物売主に権利があったことにはならないのですか?
953 :
氏名黙秘:2006/06/16(金) 18:28:46 ID:???
処分権なき者の処分を追認で事後的に補ってやるわけだから、権利の流れは真
の権利者→買主となる。
954 :
氏名黙秘:2006/06/16(金) 21:37:39 ID:AgDttOCC
未成年の行為は法定代理人の同意がないと取消できますが、
これは別に未成年の行為に同意はしてもその責任を負うわけではないのですよね?
たとえば未成年がある契約をして法定代理人の親がそれに同意した。
しかし未成年が代金を支払わない。
こんな場合でも相手は法定代理人に代金を請求できるわけではなく、あくまで未成年本人にしか請求できないということでいいでしょうか。
とすれば法定代理人である親は特に何も考えず無責任に同意しても自分が困ることはないんですかね・・・
まあ親であれば実際上困るかもしれませんが、一応、無責任でもOKなんですかね
とすれば同じように後見人などでも無責任に同意をしてもその代理人自体は痛くも痒くもないものなんでしょうか
今ドコモの料金支払いについての裁判の話を聞いてふと気になりました。
955 :
氏名黙秘:2006/06/16(金) 21:46:15 ID:???
>>954 無責任に同意されようと、相手方としては最初から未成年者本人と契約を結ぶ意思なんだから、
親に請求できなくても別に問題ないでしょ。不安なら最初から親を保証人にすべき。
親が無責任に同意してくれたら相手は親にも請求できる、っていうのは理由もなく相手を有利にするだけだと思われ。
むしろ、無責任に同意された未成年者の不利益の方にも目を向けるべきでは?
956 :
氏名黙秘:2006/06/16(金) 21:49:23 ID:???
>>911>>925>>927 まず、情報公開法2条2では、情報公開制度の対象となる「行政文書」を「行政
機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって
当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているもの」
と定義し、これにより、政府が所持する内部決裁用文書等であっても、行政情報公開
の対象となるとともに、公務員個人のメモ等だけは、公開の対象から除外しています。
この情報公開制度の対象文書との均衡を図るために、私文書と異なり、公文書については
国又は地方公共団体の組織的供用文書は、文書の所持者である国等の自己使用文書に
該当するものでないことを規定上明確にする主旨で、「(国又は地方公共団体が
所持する文書は公務員が組織的に組織的に用いるものを除く。)」として
民事訴訟法220条4号ニの適用を除外しているわけです。
つまり、同法223条の文書提出命令等には該当せず、同法220で文書書提出
義務がありそれを拒む事はできません。(しかし、情報公開法での非開示事項
については行政庁は拒否できるし、罰則はありません)
>>921 ヒント 三権分立 尊属殺最高裁参照にしてください。
957 :
氏名黙秘:2006/06/16(金) 21:51:58 ID:???
どうでもいいけど、
>>921の「踏襲」の使い方っておかしいと思うんだよね
958 :
氏名黙秘:2006/06/16(金) 22:05:14 ID:AgDttOCC
>>955
未成年者はあほだから法律で守ってて、後から取消できる
成年被後見人は意思能力に欠けてるから、同じ。
でもそれじゃ相手がかわいそうだし、成年被後見人も相手にしてもらえないから
代理人が同意を与えることによって普通の契約にさせる(取消権をなしにする)
この同意は無責任に与えちゃったとしても、成年被後見人と相手方はもともと契約したいもの同士だから問題なし
無責任に同意与えても困る人はいません
ってことでいいですか?
959 :
氏名黙秘:2006/06/16(金) 22:58:33 ID:???
責任能力を有する未成年者の親であっても、709条で監督責任を負わされると思われ
960 :
氏名黙秘:2006/06/16(金) 23:10:51 ID:???
単なる債務不履行のことを問題にしてるんじゃないの?
961 :
氏名黙秘:2006/06/16(金) 23:21:07 ID:???
軽犯罪法に
第四条
この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、
その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。
と記載されていますが、これはどのような立法主旨で条文化されたのですか。
962 :
氏名黙秘:2006/06/16(金) 23:31:13 ID:???
公園で唾を吐くくらいのことは誰でもするから、
警官が濫用して、わかり易く言えば別件逮捕の材料にしたりしないように、
ということだ。
963 :
氏名黙秘:2006/06/16(金) 23:33:38 ID:???
使用者責任について質問です。
被用者は、使用者が責任を負うから自分は責任を負わないと主張できますか?
964 :
氏名黙秘:2006/06/16(金) 23:36:02 ID:???
つ代位責任
965 :
963:2006/06/16(金) 23:37:19 ID:???
代位責任だからできる、と理解していいのですか?
966 :
氏名黙秘:2006/06/16(金) 23:38:10 ID:???
>>965 違うよ。もともと被用者の責任なんだから、無理ってこと。
967 :
氏名黙秘:2006/06/16(金) 23:38:35 ID:???
>>963 できません。
被用者と使用者の両方に責任が成立し、不真正連帯債務になります。
なお、事後処理として、使用者から被用者への求償の問題が生じますが、
この求償が制限される場合のあることは、多くの本に書かれている通りです。
968 :
氏名黙秘:2006/06/16(金) 23:39:11 ID:???
>>966 あ、そういうことですか!ありがとうございました。
969 :
氏名黙秘:2006/06/16(金) 23:40:40 ID:???
>>967 ありがとうございます。
どうやら無権代理人の責任逃れの主張の論点と
混乱してしまっていたようです。
970 :
氏名黙秘:2006/06/17(土) 00:10:15 ID:???
便乗して質問を。
手元の基本書や百選だと明確に触れてないんでわからないんだけど、
被用者が賠償した場合に使用者に対して行う逆求償って認める学者ってそれなりにいるの?
どの程度有力か(答案で書いても問題ないレベルか)がわからなくて困ってます。
971 :
氏名黙秘:2006/06/17(土) 01:17:48 ID:???
手持ちの本には、椿・加藤等の名ある。
972 :
氏名黙秘:2006/06/17(土) 01:36:50 ID:???
遡求のための要件の「適法な支払呈示」って実質的権利を有することは不要で形式的権利さえ整っていればいいのですか?
973 :
氏名黙秘:2006/06/17(土) 05:52:05 ID:???
運送賃の債権は1年の短期消滅時効が定められています。
例えば、債権者が2年間海外に転勤になるので、時効完成前に請求したところ
債務者が債務の承認をしたので、安心して海外へ行き戻ってきた場合、
やはり時効は完成してどうしようもないのでしょうか?
974 :
氏名黙秘:2006/06/17(土) 08:52:50 ID:???
>>971 ありがとう。
ちなみに、誰の本に載ってたかを聞いてもいい?
975 :
氏名黙秘:2006/06/17(土) 09:06:00 ID:???
質問重ねる立場でため口か・・・
976 :
氏名黙秘:2006/06/17(土) 09:06:47 ID:???
文句あるなら答えるな。
977 :
氏名黙秘:2006/06/17(土) 09:11:53 ID:???
法律上の推定がある場合、例えば甲が証明されたら乙を否定する本証が必要だと聞きました。
では、事実上の推定の場合(例えば文章の成立に関して本人の印影がある場合に本人の意思によりその印影が成立したという
推定)を覆す場合には反証でいいのですか? それとも本証が必要ですか?
978 :
氏名黙秘:2006/06/17(土) 09:31:30 ID:???
反証で足りる
979 :
氏名黙秘:2006/06/17(土) 10:04:04 ID:???
>>978 つまり法律上の推定ほどの強い推定力はないということですね?
980 :
氏名黙秘:2006/06/17(土) 10:15:53 ID:???
>>956 ありがとうございました。
民事訴訟法の70年の大改正も、規制緩和の一貫として情報公開法等々の
法改正と整合性を取っていたわけですね。
981 :
氏名黙秘:2006/06/17(土) 10:32:21 ID:???
982 :
氏名黙秘:2006/06/17(土) 14:54:59 ID:???
旧試験の過去問によると、抵当権は被担保債権と分離して譲渡できるそうです。
しかしこれは附従性に反しませんか?
983 :
氏名黙秘:2006/06/17(土) 14:55:47 ID:???
それを言うなら随伴性
984 :
氏名黙秘:2006/06/17(土) 16:30:06 ID:???
債権にくっついてくから随伴性だろ。
抵当権に債権がくっついてくわけじゃない。
くっついてっちゃうから、わざわざ分離するんだろ
985 :
氏名黙秘:2006/06/17(土) 17:23:03 ID:???
地方自治法の慣行使用権の由来は何から発生したのですか。
986 :
氏名黙秘:2006/06/17(土) 18:31:06 ID:7m8MoIlP
損害賠償は相続説と否定説どっちのほうがいいんですか?
987 :
氏名黙秘:2006/06/17(土) 19:06:57 ID:???
>>986 理論的には否定説のほうに分があるけれど
実務は相続説で動かないからね
988 :
氏名黙秘:2006/06/17(土) 19:08:30 ID:7m8MoIlP
大学のテストとかどっちのほうが良いんでしょうか?
989 :
氏名黙秘:2006/06/17(土) 19:09:41 ID:???
>>988 この論点だけじゃなくどの論点についてもそうだけれど
法学のテストは論理がしっかりしてれば何説でも構わないよ
もちろん判例実務にはふれることが重要だけれども
相続説でも否定説でもどっちでもおk
990 :
氏名黙秘:2006/06/17(土) 19:23:30 ID:???
>>988 大学のテストで重要なのは授業内容を理解したかだから、
先生が授業で詳しく説明した説に言及すらせずに他説を採ると評価が低くなることもある。
「講義に出た形跡すらない学生に、講義を履修した証である単位を与えることはためらわれる」とか。
991 :
氏名黙秘:2006/06/17(土) 19:30:16 ID:???
被疑者不詳で告訴したら捜査してくれるのではないのですか?
「無料PCからの匿名掲示板からの書きこみについて、軽犯罪法に
抵触するものがありました。無料PCですから不特定多数の人が
出入りするところです。」
992 :
氏名黙秘:2006/06/17(土) 19:38:05 ID:???
>>991 あまりにも脈絡ないんだが。
何が聞きたいのかわからない。
993 :
氏名黙秘:2006/06/17(土) 20:02:00 ID:???
>>991 受験生にはわかんないんじゃないか?
ただ、おまいが被害者じゃないなら告訴じゃなくて告発。
※みたいにならないように!
994 :
氏名黙秘:2006/06/17(土) 21:59:18 ID:???
>>991 告訴や告発に対する警察のスタンスってのは、
実務につけば、いやってほどわかるよ。
995 :
氏名黙秘:2006/06/17(土) 22:02:17 ID:???
>>992さんへ
無料PCからの匿名掲示板からの私に対する書きこみについて、軽犯罪法に
抵触するものをみつけました。無料PCですから不特定多数の人が
出入りするところです。
このようなばあい私が被疑者不詳で告発したら捜査してくれるのではないのですか?
そして、本人を特定できるのでしょうか。
996 :
氏名黙秘:2006/06/17(土) 22:02:55 ID:???
/ ̄ ̄ ̄`⌒\ | ̄ ̄ ̄|◎ | ̄| ロロ
/ ヽ  ̄`フ | | ̄  ̄| __| ̄|_
/ ̄\ | _,___人_ | / / | ̄  ̄||__ __ /| ̄ ̄|
, ┤ ト、 ヽ|´ ┏━ ━┓`i / \/  ̄|_| ̄ |__| 'ー'  ̄ ̄
l \__/ ヽ| 《;♥;》 《;♥;》|
| ___)( ̄ | ,(、_,)、 |6) 日本惨敗wwwwwww
| __) ヽ.ノl トエェェェエイ | おまいらも惨敗wwwwwww
ヽ、__)_,ノ `ヽ | ュコココュ| /
\ ヽ ヽニニニソ/ヽ、 華麗に三振アウトwwwwwww
`ー-、  ̄ ̄ ヘ
>>1000だったら俺様は相変わらず金持ち
↑お金大好き まぁ余裕だけどなwwww
997 :
氏名黙秘:2006/06/17(土) 22:08:27 ID:???
やっと…
998 :
氏名黙秘:2006/06/17(土) 22:09:12 ID:???
やっと…
999 :
氏名黙秘:2006/06/17(土) 22:10:06 ID:???
やっと初1000が取れるかも…
1000 :
氏名黙秘:2006/06/17(土) 22:11:30 ID:???
1000
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。