***行政法総合スレッド***

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323法の下の名無し
>>318
>>225>>227にて質問回答していますよ。
つまり、訴訟に、今回の場合は多分、抗告訴訟の取り消し訴訟のことだと思うが
裁判官は、その処分取り消しに付いては被告が内規や要綱にて処分したと主張
しても原則的には、拘束されないつまり無視してもよいということ これ以上
質問しないでくれ。いつもの人よ。