建築確認は覊束行為だと、どこかで聞いたのですが、本当ですか?
そうすると不服申し立てをしても、行政側が手続遵守しているならば、
問題なし、とされてしまいますかね。
あとは取消訴訟で行くしかないのでしょうか?
>>674 まず古典的学説における「覊束行為」の意味を勉強する必要がある。
676 :
法の下の名無し:2008/10/03(金) 05:25:53 ID:mxhoefH8
高知県の白バイ事件で有罪確定したみたいだけど 国賠で訴えても認められる可能性ないよね?以前痴漢冤罪で無罪確定した人が国賠退けられたのありましたね なんだかなー
677 :
非常に申し訳ないです:2008/10/03(金) 22:31:59 ID:cEVjGfuN
この問題の場合どう答えたらよいですか?
国土交通大臣Aが新規道路の定期航空運送事業免許を航空会社Bに与えたところ、
空港周辺に居住する住民Cが、
航空機騒音により健康および生活上の利益が侵害されるとして、
事業免許の取り消しを求める訴訟を提起した。
このケースにおける要件審理について論じなさい。
新潟空港訴訟判決を読みなさい。百選持ってなかったらすぐに買いなさい。
あなたは反一流大学生か、質問する友達いないか、本買うお金ないかのどれかにあてはまる気がしないでもないこともないとは思えないというのは冗談である可能性は皆無である
679 :
法の下の名無し:2008/10/05(日) 11:16:48 ID:UBLV6Qdp
一流大学の定義を最高裁はどう示してますか?私が思うに東大 京大 一橋 です
680 :
法の下の名無し:2008/10/31(金) 11:43:14 ID:RuuQqISf
生活保護の申請書を貰えなかっただけで不服申し立てできますか
>>680 申請書の様式は自治体の規則で定められているから、それに則った申請書を作成して、窓口で提出するか配達証明で郵送すればいい。
>>681 サンクス。
生活保護法>施行規則>条例>規則
これでOKですか
683 :
法の下の名無し:2008/11/02(日) 17:42:16 ID:RSXzrTBD
橋下知事は交際の決定を待たずに行政代執行したそうですが
法的には問題ないのでしょうか?
685 :
法の下の名無し:2008/11/06(木) 19:11:01 ID:AXlsBrBo
処分の取り消しの訴えの提起があり、裁判所に対して、執行停止の申し立てがあった場合において、やむをえなければ当該執行停止を阻止するために、どのような対応できるんですか?
>>685 「やむをえなければ当該執行停止を阻止するために」
→ 「やむをえなければ」の使い方が間違っているような気がする。
で、結論としては、執行停止の申し立てに理由がないことを裁判官に主張すればいいだけではないの。
687 :
法の下の名無し:2008/11/07(金) 07:05:30 ID:hpmXuClW
>>677 空港周辺に居住する住民Cは、当該訴訟につき原告適格を有しないため
訴えは却下される。
688 :
法の下の名無し:2008/11/13(木) 19:48:28 ID:S3qiSrJg
執行停止の申し立てをされたものの、決定が出ていない段階において
当該処分を執行しても法的には問題ないですよね。
今年の行政書士試験で、資格予備校でも意見が割れている問題があります。
↓の問題について意見を聞かせていただけませんか?
※5肢択一問題、1・4・5は正しいことが明らかなので省略します。
問22 地方自治法の定める裁判所への出訴に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
2・市町村議会議員選挙を無効とする旨の都道府県選挙管理委員会の裁決に不服があるときは、当該議会は、この裁決について出訴することができる。
3・都道府県知事が所定の期限内に法定受託事務に関する是正勧告に係る事項を行わないときは、各大臣は、この不作為について出訴することができる。
※LEC・TAC・伊藤塾は2or3、その他の資格予備校は3が誤っているとしています。
>>677 そんな簡単なことも分からないようじゃどうしようもないだろw
何を目指してるんだ?公務員試験か?w
>>686 まあ中二病的発想だろうね
三年生ともなれば経済ってもんが大まかにでも分かって来て個々人が自分自身の為に精一杯頑張る事が
最も社会(彼らは地球・世界・他人といった表現が好きなようだが)の為になるって事に気付くもんだけど
692 :
法の下の名無し:2009/01/16(金) 01:16:50 ID:Qyzf1iyf
質問させてください。
「行政主体が活動を行うに際していかなる場合に法律の根拠を必要とするか?」
自分はすべての行政活動に法律の根拠がいると思うのですが・・・
行政法の勉強始めたばかりでわけわかりません。
693 :
法の下の名無し:2009/01/17(土) 21:57:06 ID:Rg3evb5S
完全全部留保説だな
>>692 警察官が勤務中にオバチャンに道案内するとかにも法律の根拠が必要?
警察法2条1項の個人の生命身体の保護or公共の安全と秩序維持かね?
オバチャンが道に迷っても、身体に支障ないし、公共の安全も脅かされないと思うが。
区長が地元小学校の運動会で挨拶するとかはどうだろ。
天皇陛下の国会開会のお言葉と同じで、これは法律条例にはなさそうだが。
しかし日曜だと勤務時間外のプライベートかも?
あと、官庁の地下食堂の食材仕入れとかは?
あれは業者に委託してるから業者選定までが行政主体の行為かねぇ?
今は法律で競争入札しろとうるさいけど、
業者選定の法的根拠というより、癒着・談合防止の趣旨だろう。
696 :
法の下の名無し:2009/04/12(日) 20:26:12 ID:el7hT/f6
質問させてください。
大阪府では3月、大阪府庁のWTC移転採決を前に、
橋下知事が議員に対して、
「移転に賛成した議員は政治的に配慮する」
「賛成と反対の会派で差をつける」
と発言しました。
議会制民主主義を完全に冒涜した発言だと思うのですが、
行政法の観点でこの発言について違法性を問うことができますか。
もしご存知の方がいらっしゃったら、ぜひ教えてください。
>>696 知事発言は議会内で見解を表明する事実行為にすぎん。
なんら処分性、権力性、法的拘束性なく、違法の問題は生じない。
憲法・地方自治法上、のぞましくない発言であるかもしれないが、
議会での発言の自由も尊重すべきだし。
(知事は議員ではないけど、それに準じて)
ただ、橋本知事が、その権限に基づいてなんらかの裁量的行為を行う際に、
> 「移転に賛成した議員は政治的に配慮する」
> 「賛成と反対の会派で差をつける」
・・・ということを実際にしでかした場合には、
法律の趣旨目的に反して法の予定しない事項を考慮して
裁量権を行使するものと評価され、
他事考慮による裁量権の逸脱濫用として違法の問題を生じるかもしれん。
698 :
法の下の名無し:2009/04/12(日) 20:46:59 ID:el7hT/f6
>>697 早速ありがとうございます。参考になりました。
厚かましく続けて教えてください。
>憲法・地方自治法上、のぞましくない発言であるかもしれないが、
この部分についてもう少し詳しく教えていただけるとありがたいです。
第何条に触れるのか。
ぜひ勉強させてください。よろしくお願いします。
>実際にしでかした場合には
>他事考慮による裁量権の逸脱濫用として違法の問題を生じるかも
この件についてももう少し詳しく、
具体的に何という法律の第何条に触れるか。
お手数かけますが、なにとぞよろしくお願いします。
>>698 > >憲法・地方自治法上、のぞましくない発言であるかもしれないが、
>
> この部分についてもう少し詳しく教えていただけるとありがたいです。
> 第何条に触れるのか。
> ぜひ勉強させてください。よろしくお願いします。
まず第一に品のない発言だというのがあるが、それはおいといて…
憲法15条2項の規定を憲法93条1項の地方議会にスライドさせれば、
「地方議会の議員は、住民全体の奉仕者であって、一部住民の奉仕者ではない」
ということになりますわな。
そうすると、地方議員の特定議案に対する賛否は、
「地方議員の自己の利害を考慮した利己的な判断ではなく、
その地方公共団体と住民全体の利害を大局的に考えて、
議員の良心に従ってベスト(ベター)と信じる判断だ」
ということになる。
で、そういう各議員の良心に基づく大局的判断を、議論で戦わせて、
最終的に決を採って多数の意見を採用するのが民主主義だとすれば、
個別の判断について議員の個人的責任を問うのは変でしょ。
そんなことをしたら、議員個人の保身を考慮に入れざるを得なくなり、
良心に基づく全体のための大局的判断ができなくなる。
憲法51条の国会議員無答責や憲法50条の不逮捕特権は、
政府その他による圧迫干渉から国会議員を保護し、
国会で自由な討論を保障するためのもの。
もっとも、地方議会の議員には無答責も不逮捕特権も認められないのだが、
国会議員同様に民主的に住民を代表する議員であるから、
「なるべくそうであった方が望ましいだろう」ということは言える。
そうだとすると、地方議会議員の議会における発言や賛否について、
議会外の組織や人間が個別の責任を問うのは望ましく無いとは言いうるだろう。
(政党内の処分は、まあ、議会内での自治の問題としても)
・・・が、そもそもにおいて、
国会議員が全体の奉仕者だなんてことは誰も信じないファンタジーであり、
個別利害を綱引きして妥協して多数派工作をする議員が大多数だし、
地方議会の議員についても一部の変人を除いて同様だろうから、
上記主張はその前提を欠いている理想世界の理想論にすぎん。
また、地方公共団体の長は、全住民の直接選挙で選ばれた、
議員同様かそれを越える民主的正当性を備えた存在であって、
地方議会に対して対等の立場で主張を行うのも理不尽とばかりは言えないかも。
>>698 > >実際にしでかした場合には
> >他事考慮による裁量権の逸脱濫用として違法の問題を生じるかも
>
> この件についてももう少し詳しく、
> 具体的に何という法律の第何条に触れるか。
> お手数かけますが、なにとぞよろしくお願いします。
これは簡単で、行政訴訟法30条。
その他37条の2、37条の3、37条4の第5項の違法要件参照。
702 :
法の下の名無し:2009/04/13(月) 16:07:20 ID:QtrhJ/HE
>>699-701 返事が遅れて申し訳ありません。
ありがとうございます。
大変よくわかりました。
たしかに品の発言ではあるけど、それよりも法的にどうかを知りたかったので、
ここまで詳しく、かつ分かりやすく解説して頂けるととても勉強になります。
そもそも府知事は弁護士という法律の専門家であるわけなので、
法律の観点でどうか、ということをいつも考えているのですが、
なにぶん勉強不足で何が悪いのかを自分で分析するのには限界があります。
また何かわからないことがあれば質問することがあるかもしれませんが、
その時も今回と同じように親切丁寧に解説して頂けることをお願いします。
本当にありがとうございました。
703 :
法の下の名無し:2009/06/27(土) 03:13:12 ID:jYCPUhj7
大学のレポートで行政法に関する新聞記事(ネットのも可)を見つけて、
200字以内(異様に少ない字数、記事の説明をする程度)のレポートを書く
事になったけど、問題は相応しい記事が見つからない。記事さえ見つかれば
すぐ書けるとは思うんだが、何か無いものかね。
706 :
法の下の名無し:2009/06/28(日) 22:43:37 ID:ozLzkBEY
>>704有難うございます!!とても助かりました!!(>_<) これでサクッと論文仕上げて参ります!!><
行政主体について質問なんですが日本銀行は行政主体なのでしょうか?
理由や意見が解りません…
>>707 場当たり的な考え方だと思うが、
どういう局面で論じるのかが問題じゃね?
行員雇用・懲戒とか、金融行政の処分性と取消訴訟の可否とか、
日銀の金融調節の失策は国賠の対象なのかとか。
>>708 ありがとうございます。
私的には日銀は国の機関ではないので行政主体ではないというふうにしか解答できないのですが
>>708さんのおっしゃられたことを元にして考えたら
どのような解答を致しますか?
710 :
法の下の名無し:2009/07/26(日) 23:46:05 ID:PJogzEOs
許認可等の申請を行政庁が放置した場合、行政手続上の問題点ってどんな問題ですか?
>>709 致しますかと問われて致すのも業腹であるが…
なんつうか、主体の性質を決めてそこから結論を導くという
演繹的?な考え方が流行らんだろ。
特に、裁判でそう言うことは言わないだろ。
なるべく他の事例でのフリーハンドを確保しておこうとするから、
(答えが決まり切ってるときは別)
「行政主体とは、行政庁など行政機関による行政行為の法的効果(責任)が
帰属する法主体の事である。具体的には、国、地方公共団体などがこれにあたる。
これを日銀についてみると、日銀に属する○○は日銀法で□□の権限をもっており、
□□は相手方の権利義務を一方的に変動させるいわゆる処分にあたる。
よって相手方に□□をする○○は行政庁にあたるといえ、
その○○が属し、□□の法的責任を負う日銀は行政主体と解される。」
・・・とかなんとか。
ただまあ、このやり方だと、行政主体だと言うには一本法律を持ってくればいいが、
行政主体でないと言うためには
そう言う法律がないという悪魔の証明が必要になっちゃうけど。
どうなんでしょうね?
>>711 学者の方々がこの問題について議論されてるのを授業で学びましたがスッキリする解答を出すのはやはり難しいんですね…
できるか分かりませんがもうちょっと勉強してみようと思います。ありがとうございましたm(__)m
鄭聖愛 他人のプライバシーを侵害する基地外
714 :
法の下の名無し:2009/10/25(日) 21:59:37 ID:zfR0nO27
行政法の『倫理』研究ってなんだろうと思ってたら…
行政法の『論理』研究だった…
しっかりしろ東北大
あ、理論だった…しっかりしろおれ
行政不服審査法と行政手続法の改正がどうなってるのか、教えろ、カス
質問です。
建築基準法に基づき、除去命令がなされ、その後に除去命令の対象物が譲渡されました。譲受人が、
除去命令不履行を知らない場合、行政代執行の戒告は、譲受人にすることができるのでしょうか。
行政行為の承継の話で、対物的処分の場合、譲受人も、行政上の義務を承継する→前者の
行政上の義務不履行の場合にも、行政代執行の負担を負うのか、→負うとしても、行政上の
義務不履行を知らない場合も、その負担を負うのかという問題なのでしょうか。。
age
720 :
法の下の名無し:2009/12/29(火) 07:46:04 ID:kdydsk/h
>>718 とりあえず建築基準法9条13・14項辺りを読んだら?
行政訴訟法
質問です。
「条例」に処分性ありとするのでしょうか?
それとも「条例の制定行為」に処分性ありとするのでしょうか。
仮に「条例の制定行為」に処分性ありとするのであれば、差止めの対象も「条例の制定行為」となるわけ?
普通「法」→「処分」→「効果」となるわけですよね?
この場合「処分」→法と効果が同時に発生という感じになっちゃうので何か違和感があります。
そもそも、条例が制定されていない段階で差止めを求めることはできるのでしょうか?
>>722 > 質問です。
> 「条例」に処分性ありとするのでしょうか?
> それとも「条例の制定行為」に処分性ありとするのでしょうか。
それでいいんじゃないの?
非常に例外的な,狙い打ち条例の場合ね。
厳密に言えば,公布と施行が処分なのかなあ?
でも制定されれば自動的にそうなるんだから,
手前の制定行為を処分と捉える方が実態に即してると言えそう。
差止めについては,理論上は認めうる場合もありうるだろうが,
まず補充性が無くて無理じゃね?