1 :
1 :
2006/02/19(日) 16:55:38 ID:???
2 :
氏名黙秘 :2006/02/19(日) 17:06:18 ID:???
2
3 :
氏名黙秘 :2006/02/19(日) 17:07:12 ID:???
>■07 これをつけたかっただけだろオマエw
4 :
1 :2006/02/19(日) 17:08:50 ID:???
5 :
氏名黙秘 :2006/02/19(日) 17:11:09 ID:???
図星だw
6 :
氏名黙秘 :2006/02/19(日) 18:46:08 ID:???
7 :
氏名黙秘 :2006/02/20(月) 11:16:55 ID:???
何か混乱してるんですが、教えてください。 代理人が権限濫用で不動産売却し(本人−代理人−相手方−転得者がいる) 登記が本人→相手方→転得者に移転しているとして、 1 93条類推で相手方が保護される場合、転得者は権限濫用につき悪意でも 保護されるが、背信的悪意の場合は対抗できないんですか? 2 相手方の保護を権利濫用・信義則ではかる場合、 相手方が保護される場合、転得者は悪意でも保護されますか? 相手方が保護されない場合、転得者は94条2項類推で保護ですか? よろしくお願いします。
8 :
氏名黙秘 :2006/02/21(火) 13:19:34 ID:???
あさってから民法やるよー
9 :
氏名黙秘 :2006/02/21(火) 23:52:17 ID:???
■うざい
10 :
8 :2006/02/23(木) 06:35:18 ID:???
今日から民法はじめ 四年前は択一18点とってたけど復帰した今ではもうスッカラカンだわ どうなることやら
11 :
氏名黙秘 :2006/02/23(木) 09:22:04 ID:???
■内田民法Tってどうですか?■
12 :
氏名黙秘 :2006/02/23(木) 18:46:21 ID:???
>>10 択一経験あるなら一ヵ月で知識は詰められると思うが論文対策は大丈夫?
13 :
8 :2006/02/24(金) 20:14:12 ID:???
ヤバイ忘れてる・・
14 :
氏名黙秘 :2006/02/24(金) 23:33:56 ID:???
詐欺取消と第三者の保護について、 96条3項の趣旨は取消の効果全体(遡及効だけじゃなくて)を制限するものである、として 第三者の現れた時期を問題とせずに96条3項を適用する、という学説ってありますか? ないとしたら、どうしてないんでしょうか? 個人的には、 一番素直な条文の読み方で(形式的根拠) 取消前の第三者と後の第三者の扱いのバランスという意味でも94条2項類推適用説より優れてる (権利保護要件として無過失や登記を要するかどうかにつき統一的な解釈をしやすい)(実質的根拠) という気がするんですが。
15 :
氏名黙秘 :2006/02/24(金) 23:46:42 ID:???
お前の説だと取消後の第三者にも善意しか要求しないことになるがそれでよいか。
16 :
氏名黙秘 :2006/02/25(土) 00:15:37 ID:???
>>15 それでもよいと思いますが、
よくないと思う人は96条3項の第三者に権利保護要件として無過失や登記も要求すれば良いと思います。
94条2項類推説で同じ結論を導くよりもやりやすいだろうし。
17 :
氏名黙秘 :2006/02/25(土) 00:40:58 ID:???
実質的根拠に理論がない
18 :
氏名黙秘 :2006/02/25(土) 00:51:21 ID:???
>>17 取消前の第三者は96条3項、取消後の第三者は94条2項類推、とすると
両条文の解釈によっては両者の要件が異なってくる可能性がありますが、
どっちも96条3項とすれば要件が異なることはない、ということです。
理論がない、の意味がよく分かりませんでした。的外れな返答をしてたらすみません。
今日はもう寝ます。
19 :
氏名黙秘 :2006/02/25(土) 00:54:00 ID:???
判例は復帰的物権変動だから物権変動一般に従うという理論がある 94条2項類推説は表見法理の適用場面だという理論がある お前の説にそういう理論があるかないかどうなのか。
20 :
氏名黙秘 :2006/02/25(土) 01:07:30 ID:???
>>19 詐欺取消の適用場面だ、ということになるでしょうか。
96条3項だって表見法理の一つですし、
96条3項の趣旨が取消の遡及効の制限だということを前提としなければ、
わざわざ96条3項の適用を排除して94条2項を類推適用する理由がありません。
結局、どうして96条3項を取消の遡及効の制限だと解するのかが分からないんです。
コンデバにも佐久間にも四宮にも書いてませんでした。多分。
今度こそ本当に寝ます。おやすみなさい。
21 :
氏名黙秘 :2006/02/25(土) 01:10:46 ID:???
シケタイに書いてるよ お休み
22 :
氏名黙秘 :2006/02/25(土) 10:31:32 ID:6sl/7Ndi
重要判例]民704条の利息の利率について判断した東京高裁判決
東高平成17年7月21日金法1761号42頁
利息制限法を超えた過払利息等についての返還請求です。
商人である貸金業者が,年6分で営業している場合であっても,
過払利息等の返還請求における民704条の利率は年5分としたものです。
この点,例えば,新版注釈民法(18)656頁などでは,年6分であるとしていたものです。
http://d.hatena.ne.jp/okaguchik/ なんで、6分じゃないの?
解説キボン
23 :
氏名黙秘 :2006/02/25(土) 10:34:01 ID:???
実質的理由 被害者保護
>>14 取消しの前後をとわず、第三者との関係を96条3項で律する説はないと思います。
取消しの前後で扱いをかえたいという判断が背後にあると思います。
前段階から説明すると、取消しは遡及効をもつので(121条)、96条1項により意思表示が
取り消されれば、その意思表示は遡及的になくなることになりそうです。とすれば、第三者は
無権利者と取引きしたのだから、やはり無権利者だ、となります。ただ、そうするとまず困るのが、
取消前の第三者です。なぜなら彼が取引きをした時点では、相手方は一応権利者の外観を有していた
からです。後で取消しがなされた瞬間に、無権利者だったからあなたも無権利者です、と言われれば
まさに取引の安全が害されてしまいます。だから96条3項で取消前の第三者との関係では
取消の遡及効という原則を制限したのです。これが96条3項を取消の遡及効の制限だと解する理由です。
じゃあ取消後の第三者との関係はどうするか。あなたの言うようにこの場合にも96条3項で律する
という考え方もできると思います。ただその場合、意思表示の取消しがなされて、財産の所有権が
もともとの売主にあったということになっても、後で善意の第三者が現れれば、第三者がその所有権を
有することになり、もともとの売主の静的安全が害されてしまいます。
>>16 のように第三者に
無過失や登記を要求するというのは一つの手段ではありますが、そうすると取消前の第三者にも
無過失や登記を要求することになり、それは取消前の第三者に酷である、ということになるのです。
だから96条3項の「第三者」は取消前の第三者に限られると解されるのです。
あとの復帰的物権変動説と94条2項類推適用説の対立はご存知のとおりです。
25 :
氏名黙秘 :2006/02/25(土) 12:53:09 ID:???
>>18 >>20 うーんよく考えると難しい
無知をさらしてみよう
AがBに土地を売ってBがCが転売で176の解釈は判例の立場に立つと
取消前 土地の売買契約→土地所有権はBに移転(176条)
BがCに転売=第三者C登場(BからCに所有権移転)
→Aの取消し(96条1項)→契約の遡及的無効
→Cは96条3項で遡及効をブロック(=遡及効の制限)
→Cにとって契約は有効なままだからCが所有者のまま
取消後 契約→土地所有権がBに移転→取消し(96条1項)→意思表示の遡及的無効
→意思表示はなかったことになる→土地の所有権はAに回復
→不当利得の処理段階→第三者登場(BがCに転売=他人物売買)
→当然AはAB間契約がすでに無効で自らが所有権者であることを主張
Cを保護するためには?
甲説→Cは遡及効はあくまで擬制的なもので実質的にはBからAへの復帰的
物権変動でありAとCは対抗関係にある→177で処理
乙説(本当は176の解釈も違うからこの流れで出てくることはないと思うが
強引にこの流れに乗せると)→BC間は他人物売買→Bの持つ土地
所有者としての外形の作出につきA帰責性あり
→94条2項類推の基礎あり
>>18 の結論に持ってくためには→96条3項は取消前後を問わず
詐欺の事実につき善意(無過失)の第三者を保護する政策的規定
(根拠96条3項文理解釈+表見法理)ととらえるのかな?
・・・なんか手形法の17条を思い出すなw
26 :
氏名黙秘 :2006/02/25(土) 13:09:29 ID:???
96条3項が権利外観法理の一種だとしても、 「無効」が取消権行使の結果として生ずるものだから、 取消後の第三者は、96条3項を直接適用する余地がない。 177条なり、94条2項なりで保護するしかない。 96条3項は、一応有効の時期が存在する「取消」を前提とする。 94条2項(類推)は、最初から又は既に「無効」であることを前提とする。 この形式的理由しかないんじゃないかな。
>>26 「96条3項は、一応有効の時期が存在する「取消」を前提とする」と、
取消後の第三者で復帰的物権変動説をとるような立場からすれば、
取消後の第三者の場面においても96条3項の直接適用が可能な気が
するんだけど…
28 :
氏名黙秘 :2006/02/25(土) 13:45:11 ID:???
>>27 一度、取消権が行使されて、復帰的物権変動がおこって、
さらに、詐欺を理由として取消権の行使を誰かがするの?
96条3項を適用する余地ないじゃん。
29 :
氏名黙秘 :2006/02/25(土) 13:52:08 ID:???
つまり、売主AがギモウされたAB間売買があったとして、 所有権移転・有効→取消権行使→復帰的物権変動 これで96条の問題はおしまいってこと。 あとから買主CのBC間転売があっても、取消権行使する人が いないじゃない。 だから、96条3項の直接適用がありえない。
30 :
氏名黙秘 :2006/02/25(土) 13:58:23 ID:???
呼び出しがあったから外出。 最後に罵るみたいで申し訳ないね。 そういうコテつかうわりには、『プレップ民法』を読めてない っていうレヴェルの質問だと思うよ。
31 :
30 :2006/02/25(土) 14:31:13 ID:???
すまん。言い過ぎた。
32 :
氏名黙秘 :2006/02/25(土) 14:35:04 ID:???
質問させて下さい。 択一試験の為に、内田基本書を読もうと思っているのですが、友人から貰った2002年度版で足りますか。 それとも最新版を買った方がいいですか 知識レベルは択一の過去問を2回程、まわした程度です
33 :
氏名黙秘 :2006/02/25(土) 14:36:31 ID:???
34 :
氏名黙秘 :2006/02/25(土) 14:45:07 ID:???
早速のお答えありがとうございます。 1,2,4は条文もあまり改正されてない部分なのでOKということですよね。
35 :
氏名黙秘 :2006/02/25(土) 14:49:53 ID:???
まあそういうこと ただし、法曹を目指すなら基本書への投資をけちらないことだね
36 :
氏名黙秘 :2006/02/25(土) 14:59:38 ID:???
結局
>>14 の言う
>一番素直な条文の読み方で(形式的根拠)
というのが判例通説有力説すべてが前提にしている
「素直な条文(96I 96III 121)の読み方」
と大きく食い違ってるからそれは理由になってないよってとこかね
>>27 96条3項の効果を取消後にも実現するためには取消したこと自体を遡及的に
なかったことにしないかぎり無理っぽい気がする。
つまりたとえすでに取り消してても「取り消さなかったものとみなす」って効果に
しないと時系列的にきついと思う。
実質的には復帰的物権変動(96I)をやったあとに
さらに逆方向に復帰的物権変動(96III)をすることになるから
かなりアフォらしいことになると思う。
あぁぁぁ頭がこんがらがってきた。俺頭悪すぎ・・・・・・orz
まあ普通に94条2項類推で処理する方が類推の基礎がはっきりしてるから楽w
>>34 OK あとは最新判例を他の教材で補って下さい。
37 :
氏名黙秘 :2006/02/25(土) 16:53:11 ID:???
内田1のアマゾンのレビューは物凄い支持集めてるよね。 俺もあれ見て買うのやめた。
38 :
氏名黙秘 :2006/02/25(土) 17:12:03 ID:???
>>37 良くないレビューに支持が集まっていると言うことか?
>>30 そういうことを言ってるのではありません。取消後の第三者は、筋を通せば、
取消の遡及効により無権利者と取り引きをした者ということになるが、
善意であれば96条3項により保護される、という考え方はありうる、
と言っているのです。
>>24 で述べたように私はそういった考え方はとりませんが。
ちなみに『プレップ民法』は奥の深い本だと思いますよ。米倉先生にもあの本で
「法学」を教わりましたが、『プレップ民法』を完全に正確に理解しているか、
と言われれば、自信がないとしか私は言えませんね。あなたは完璧なようですが、
うらやましいかぎりです。
40 :
氏名黙秘 :2006/02/25(土) 20:49:17 ID:???
41 :
氏名黙秘 :2006/02/25(土) 20:49:54 ID:???
択一民法の入門レベルの問題集を教えて下さい。
42 :
氏名黙秘 :2006/02/25(土) 20:52:05 ID:???
過去問だろうな
43 :
氏名黙秘 :2006/02/25(土) 20:55:34 ID:???
どの過去問集が初心者向けですか?
44 :
氏名黙秘 :2006/02/25(土) 20:57:11 ID:???
セミナーか辰巳
45 :
氏名黙秘 :2006/02/25(土) 21:08:39 ID:???
過去問に入門も初心者もないよ。 とにかくある程度勉強したのなら過去問にくらいつけ。良問なのは間違いないから。 最初はわけわかんなくて1割しか解けないかも知れないけど 解説読んでテキストとか基本書とかに戻って確認。 2度3度と解く。そうやって自分のレベルを高めていく。 苦しいけどみんな通る道だ。過去問集はセミナーでも辰巳でもどっちでもいい。
46 :
氏名黙秘 :2006/02/25(土) 21:10:28 ID:???
ありがとうございました。
47 :
氏名黙秘 :2006/02/25(土) 22:35:09 ID:V5mw6Lkj
俺は徹底インプット→過去問だな。 勉強四か月で旧択一民法8割ほど。
48 :
14 :2006/02/25(土) 22:37:30 ID:???
たくさんレス頂いてありがとうございました。
自説にこだわるわけじゃないですが(というか答案上の自説は判例説ですがw)休憩中に少し調べてみました。
取消の前後を問わずに96条3項を適用するとする説は、一応あったみたいです。
『新版注釈民法(3)』のP.490によれば、
「(判例説を)批判し、むしろ、96条の『第三者』とは、
取消主張者と両立しない法律関係に立つに至ったのが、取消以前であったか以後であったかを問わず、
およそ詐欺による意思表示があったことを知らなかったすべての第三者
を保護する趣旨と解すべきではないか、と考える説があった(川島 301, 四宮旧説)」
だそうです。そして、その後あっさりと否定されてますw
思うに、
>>36 さんは形式的根拠がないとおっしゃいますが、
判例通説有力説の読み方は
>>24 さんのような解釈を挟んだ上での結論であって、
96条3項の文言をそのまま読めば、「取消の効果を善意の第三者に対抗できない」となると思います。
ただ、
>>14 で実質的根拠として挙げた「取消の前と後で同じ扱いができる」というのは、
>>24 さんのおっしゃる通り、むしろ逆で、
取消後のほうが本人の帰責性が大きいんだから、取消前と後では第三者の保護要件に強弱をつけるべき。
さらに、詐欺取消に限らず取消後の第三者一般を保護できる。
などの意味で、94条2項類推適用説がより優れてるんでしょう。(判例説との優劣は置いときます)
そして、教科書なんかで96条3項適用説に一切言及がないのは、
同説を採っていた四宮先生ご自身が94条2項類推適用説を提唱されたことで、
同説は完全に淘汰されたと考えられているから、かな、と推察致しました。
ということで、自分的には納得できましたが、間違ってたら教えて下さいませ。どうもお騒がせしました。
49 :
14 :2006/02/25(土) 22:57:43 ID:???
ああ、でもそういえば、
どうして96条3項を取消の遡及効の制限だと解するのか、は結局分かりませんでした。
>>24 のような積極的な理由付けができることは理解できますが、
結局取消後の第三者も何らかの形で保護することを考えれば、
それほどアプリオリな前提とも言えない気がするんですが。
そういえば、注釈民法の別のところに「取消の相対効を原則化したとする説」というのが
書いてありまして、おそらくそれが僕の言ったことと同じことかなと思うんですが。
でも、混乱するのでこれ以上考えるのはやめときます。
それにしても、注釈民法初めて読んだけど、すごい。はまりそうw
>>14 ごめんなさい。第三者の現れた時期を問題とせずに96条3項の問題とする学説がありました。
川島武宜『民法総則』(1965年)に「私はむしろ、96条の『第三者』とは、取消主張者と両立しない
法律関係に立つに至ったのが、取消以前であったか以後であったかを問わず、およそ詐欺による意思表示が
あったことを知らなかったすべての第三者を保護する趣旨と解すべきではないか、と考える。」(301頁)とあります。
よく調べないで思い込みで「ないと思います」(
>>24 )なんて書いてしまいました。
ただこの川島説も取消の遡及効を善意の第三者との関係では制限するということだと思います。
そして、この説に対しては詐欺取消後の第三者は、遡及的に無効となった後の第三者であり、一般の無効と
第三者の関係と同視して捉えるべきであり、この場合に96条3項が適用されないことは明白であるから均衡を失する、
という批判があります(四宮和夫「遡及効と対抗要件」新潟大学法政理論9巻3号(1976年)参照)。
川島説は、取消後の第三者との関係で94条2項類推適用説を示唆した幾代論文(「法律行為の取消と登記」
『民法学の基礎的課題(上)』(1971年)、幾代先生は「追認可能時」の前後を基準とした。)以前の主張であり、
現在も川島説を支持する学説は多分ないと思います(また思い込みかもしれませんが)。
あなたの素直な考えに感服しました。法律学は理論が大事だと私は考えています。そういった素直な疑問は
大切にしたらいいと思います。
51 :
氏名黙秘 :2006/02/25(土) 23:44:08 ID:???
>>50 なるほど、学説史を踏まえるとなんとなく空気が読めますね。
四宮先生の言う通り「明白」かどうかは、まだちょっと納得しきれてないですが、
これ以上つっこむのはやめておきます。
実務家を目指す身としては、「判例説の正しい運用」が当面の目標ですけども、
素直な考えから積み上げたほうが後で思い出しやすいかな、と思いまして。
混乱して逆効果、ということもあるでしょうが…w
お付き合い頂きまして、ありがとうございました。
>>51 四宮先生が「明白」と言っているのは、公序良俗違反のような「一般の無効」があった場合に、
第三者との関係で96条3項が適用されないということについてです。このことは「明白」と
言っていいと思いますよ。
53 :
氏名黙秘 :2006/02/26(日) 00:27:31 ID:???
>>52 あ、確かに。失礼しましたw
そろそろ寝ます。おやすみなさい。
54 :
氏名黙秘 :2006/02/26(日) 19:33:50 ID:???
55 :
氏名黙秘 :2006/02/26(日) 19:35:21 ID:???
>>43 マジレスするとフェア今日までだぞ。
500円過去問もいっぱい余ってた。
現行の時代は本当に終わったんだな。
56 :
氏名黙秘 :2006/02/26(日) 19:51:37 ID:???
譲渡担保の2重設定の事例で、 譲渡担保の第一順位を即時取得するって立場の場合、 既に第一順位の奴は反射的に第2順位になるの? それとも第一順位が2つ並存する?
57 :
氏名黙秘 :2006/02/26(日) 21:52:46 ID:???
判例ベースの基本所ってありますか?
58 :
氏名黙秘 :2006/02/26(日) 21:55:20 ID:???
我妻
59 :
氏名黙秘 :2006/02/26(日) 22:22:16 ID:???
即時取得の要件として「前主が無権利者であること」が必要とされており 無権代理人から動産を譲り受けた場合も、これにあたるので即時取得は 成立すると思ったのですが、これってどう考えればよいのでしょうか?
60 :
氏名黙秘 :2006/02/26(日) 22:25:16 ID:???
>>59 代理権が無いのにあると思った点については表見代理で解決することになっているから。
61 :
氏名黙秘 :2006/02/26(日) 22:26:59 ID:???
というより,即時取得の要件である取引に当たらないからじゃないかね。
62 :
名無し募集中。。。 :2006/02/26(日) 22:27:08 ID:4hJZiKLE
代理権欠缺の瑕疵が即時取得で治癒されるわけがなかろうに 表見代理規定で治癒される 代理権欠缺って無権利とは違うぞ
63 :
氏名黙秘 :2006/02/26(日) 22:28:13 ID:???
有効な「取引行為」じゃないからだろ
64 :
氏名黙秘 :2006/02/26(日) 22:35:03 ID:???
>代理権欠缺って無権利とは違うぞ 詳しく教えて下さい。
65 :
氏名黙秘 :2006/02/26(日) 22:35:58 ID:???
普通に教科書よんでください
66 :
氏名黙秘 :2006/02/26(日) 22:38:24 ID:???
権利が【ない】奴が取引→有効な取引→即時取得で救済 権利が【ない】奴の代理人が取引→有効な取引→即時取得で救済 権利がある奴の代理人が取引→有効な取引 権利がある奴の【無権】代理人が取引→無効な取引→表見代理で救済
67 :
氏名黙秘 :2006/02/26(日) 22:40:05 ID:???
>>64 別に悪くどうこういうつもりはないんだけど
ローの何年生か教えてください
68 :
氏名黙秘 :2006/02/26(日) 22:53:31 ID:???
無権代理は無能力や意思の欠缺と同様、「本人保護」のための規定なんで、 これらの場合に即時取得を認めたのでは、なんのために無能力や無権代理、 意思の欠缺といった「例外的な本人保護制度」を作ったのかわからなくなる。 だから、即時取得の場合でも、無能力や無権代理、意思の欠缺の場合 には、いわば「例外的に」本人が保護されると考えておけばいいんじゃない。
69 :
氏名黙秘 :2006/02/26(日) 22:55:08 ID:???
70 :
氏名黙秘 :2006/02/26(日) 23:03:21 ID:???
>>68 そんな制度趣旨的な思考じゃなくて
純粋に範疇が違うってだけ
71 :
氏名黙秘 :2006/02/26(日) 23:11:26 ID:???
202条2項によると、例えば占有者甲の占有保全の訴えに対して、 所有権は乙にあるという理由で退けてはならない。 と内田本(411頁)に書いてあったのですが、これは何を意味している のかよくわからないのですが・・
72 :
氏名黙秘 :2006/02/26(日) 23:13:55 ID:???
占有の訴えは本権を基準に判断しないということ
73 :
氏名黙秘 :2006/02/26(日) 23:14:56 ID:???
占有権と所有権とでは訴訟物が異なるから、占有権に対する抗弁として所有権を提出することはできないということ。
74 :
氏名黙秘 :2006/02/26(日) 23:22:33 ID:???
>>73 なら、いわゆる占有屋って追い出せないの?
75 :
氏名黙秘 :2006/02/26(日) 23:25:04 ID:???
占有屋の占有が不法なものであることを立証する必要がある。
76 :
氏名黙秘 :2006/02/26(日) 23:29:29 ID:???
>>74 占有屋を実力で追い出した結果占有屋が占有回収の訴えを提起した場合、
その訴訟で所有権を主張することはできない。
反訴として所有権に基づく返還請求をすることはできる。
前者で占有回収が認められて後訟で所有権に基づく返還請求が認められた場合、
執行の順序によって不合理な結果が起こりうるので、
占有回収の執行→所有権に基づく返還の執行、とするか、
何かの理由で前者を認めないかのどちらかだと思う。
77 :
氏名黙秘 :2006/02/26(日) 23:37:37 ID:???
民事訴訟法がわからないとたぶん理解できないよ。
78 :
氏名黙秘 :2006/02/26(日) 23:40:36 ID:???
>>74 そんなもの、最初から所有権に基づいて明け渡しを請求すればいいだけ
79 :
氏名黙秘 :2006/02/26(日) 23:48:50 ID:???
実体法的思考と訴訟法的思考の区別が全くできてないロー生がいたんだけど、 そんな奴が今年1期既習ボーナスで受かったらと思うと怖いよ。
80 :
氏名黙秘 :2006/02/27(月) 00:01:22 ID:???
>79 どの書き込みに対して言ってるの?
81 :
氏名黙秘 :2006/02/27(月) 00:04:57 ID:???
82 :
氏名黙秘 :2006/02/27(月) 00:07:05 ID:???
>>66 無権代理人って、代理権がないんでしょ
単なる他人なんだから「権利がない人」なんじゃないの
83 :
氏名黙秘 :2006/02/27(月) 00:10:19 ID:???
効果帰属主体は本人だ
84 :
氏名黙秘 :2006/02/27(月) 00:15:43 ID:???
もしかして表見代理のこと?
85 :
氏名黙秘 :2006/02/27(月) 00:25:45 ID:???
>>82 オマエはある意味正しい
が、内田を読むんだ
86 :
氏名黙秘 :2006/02/27(月) 00:46:35 ID:???
内田はなんか分かってなさそうだからやだ
87 :
氏名黙秘 :2006/02/27(月) 00:49:09 ID:???
内田はアホだからな 分かってないだろう
88 :
氏名黙秘 :2006/02/27(月) 00:52:04 ID:???
>>66 権利が【ない】奴の代理人が取引→有効な取引→即時取得で救済
上をアレンジして
権利が【ない】奴の無権代理人が取引の場合は→?
これは表見代理が成立してから即時取得でいい>?
89 :
氏名黙秘 :2006/02/27(月) 01:31:56 ID:???
誰か
>>56 に答えてください(>_<)お願いします。
90 :
氏名黙秘 :2006/02/27(月) 01:38:39 ID:???
>>89 (所有権構成を前提にするが)所有権を即時取得すれば、原始取得だから他の担保権は消えるのでは?
ところで、疑問なのは担保権的構成をとった場合、譲渡担保権って即時取得ありうるのですか?
91 :
氏名黙秘 :2006/02/27(月) 01:46:25 ID:???
>>90 おいおい、お前、即時取得って知っているのか?
まずは一から勉強しなおせよ。
92 :
氏名黙秘 :2006/02/27(月) 01:48:54 ID:???
>>89 手元に内田しかないので,感覚で答えるよ。
第1順位を2つ並存させると,即時取得を認めた意味は半減する。
中途半端な譲渡担保権しか取得できないわけだから。
手続的にも,実行した担保権者に対して,他の担保権者が配当を要求する
(按分額の支払請求する)ことを認める,というのはどうだろうか。
無駄に煩雑な気がするし,帰属清算型だといかにもおかしい。
そうすると,並存ではなく第2順位に落とすのだと思う。
>>90 第1順位とか第2順位とか言ってるから,担保権的構成の場合を聞いてるんだと思う。
即時取得があることは内田III・3版532頁に書いてある。
93 :
氏名黙秘 :2006/02/27(月) 02:02:15 ID:???
>>91 君こそ勉強しなおせ
内田民法1ー463ページには事実上所有権と質権に限られる、と書いてあるし
次のページには原始取得だと書いてある
どこが間違っているんだ?
94 :
89 :2006/02/27(月) 02:13:10 ID:???
95 :
91 :2006/02/27(月) 02:22:11 ID:???
>>90 には
譲渡担保「権」って即時取得ありうるのですか
ってあったからさ。
96 :
氏名黙秘 :2006/02/27(月) 08:20:36 ID:???
>>82 「権利がない人」から取得した第三者を保護する規定は
即時取得の他にも、表権代理とか94条2項とか96条3項とか545条1項但書とか、色々あるよ。
どの場合にどれを適用するのかが問題であって、
「権利がない人からの動産取得だから即時取得」とはならない。
97 :
氏名黙秘 :2006/02/27(月) 23:41:38 ID:???
預金者保護法って試験との関係でどの程度影響あります?
98 :
氏名黙秘 :2006/02/27(月) 23:42:32 ID:???
99 :
氏名黙秘 :2006/02/28(火) 09:21:28 ID:???
100 :
氏名黙秘 :2006/03/03(金) 01:17:13 ID:???
特別法でも借地借家法は出題範囲だよ
101 :
氏名黙秘 :2006/03/03(金) 01:34:43 ID:???
債権譲渡特例法 製造物責任法 失火責任法 そんなもんか?
102 :
氏名黙秘 :2006/03/03(金) 02:01:33 ID:???
XYZが連帯債務者として600万円の債務を負担している場合 @Xが600万円弁済した後とAXだけが連帯の免除を受けた後 Xが600万円弁済した場合 ではXのYZに対する求償額って 変わらないということで良いのでしょうか? また、連帯の免除についてどうしてこのようなことをやるのか 考えたのですが、債権者にとっては利益はないですよね。
103 :
氏名黙秘 :2006/03/03(金) 09:08:25 ID:???
>>102 負担部分が等しい(各自200万円)場合、Xだけ連帯免除すると、
X:分割債務として200万円負担
Y:連帯債務として600万円負担
Z:連帯債務として600万円負担
になるので、Xの自己の債務を超える弁済400万円が
第三者弁済となる場合は、任意代位の規定で、債権者に代位し
YZに対し400万円の連帯債権を行使できる
ということになるのではないでしょうか?
104 :
氏名黙秘 :2006/03/03(金) 22:46:10 ID:???
消費者契約法 自賠法
105 :
氏名黙秘 :2006/03/04(土) 21:48:00 ID:???
勉強法で質問です。 今入門講座を受けながら択一の過去問を解いていますが、 その際に択一六法の該当箇所を通読していくのは 勉強法としてはどうでしょうか?
106 :
氏名黙秘 :2006/03/04(土) 21:49:25 ID:???
>>105 そんなの好きにしろよ!
おまいマニュアルの申し子だなw
107 :
氏名黙秘 :2006/03/04(土) 22:10:50 ID:???
すみません。基本知識だけは キッチリ固めておきたいので、 方法を模索しています。
108 :
氏名黙秘 :2006/03/04(土) 22:15:08 ID:???
とりあえずやってみて、自分でその効果を測ればいいじゃん。 というか、やり方は人それぞれだから、それしかない。 本来、他人がアドバイスできることではない。
109 :
氏名黙秘 :2006/03/04(土) 22:34:34 ID:???
そうですか…。 では山川の歴史教科書を読むがごとく 択一六法を読み込んでいきたいと思います。
110 :
氏名黙秘 :2006/03/04(土) 22:37:01 ID:???
○。・。○。・。○。・。○。・。○。・。○。・。○。・。○。・。○ このレスをみたあなたは・・・3日から7日に ラッキーなことが起きるでしょう。片思いの人と両思いになったり 成績や順位が上ったりetc...でもこのレスをコピペして別々のスレに 5個貼り付けてください。貼り付けなかったら今あなたが1番起きて ほしくないことが起きてしまうでしょう。 コピペするかしないかはあなた次第... ○。・。○。・。○。・。○。・。○。・。○。・。○。・。○。・。○
111 :
氏名黙秘 :2006/03/04(土) 23:00:37 ID:???
>>107 俺はそれやってたよ。
択一六法読んで過去問解いて、択一六法に戻って線とかひく。
足りないな、と思ったら書き込み。
模試受けたらまた択一六法で確認したり印つけたり。
問題ももちろん解きなおすけど、直前は択一六法読み込み。
最終的には3日で読んで、前日には1日で憲民刑全部読む。
集約して繰り返すのは俺には有効だった。
112 :
氏名黙秘 :2006/03/05(日) 02:48:20 ID:???
113 :
氏名黙秘 :2006/03/05(日) 02:51:34 ID:???
即時取得だけでいいんじゃないの?
114 :
氏名黙秘 :2006/03/05(日) 05:54:09 ID:???
規範定立をしっかりしる
115 :
氏名黙秘 :2006/03/05(日) 16:28:52 ID:???
俺は学部2年のころ双書をなめるように熟読していた。全巻を3回くらい読んでから過去問に入った。
116 :
氏名黙秘 :2006/03/05(日) 21:08:40 ID:???
学部のうちに内田を2周くらいはしておきたいところだ。
117 :
氏名黙秘 :2006/03/05(日) 21:11:14 ID:???
118 :
氏名黙秘 :2006/03/05(日) 21:38:35 ID:???
民法の制度趣旨リストってどっかにありませんか? HPでも書籍でも
119 :
氏名黙秘 :2006/03/05(日) 21:40:32 ID:???
120 :
氏名黙秘 :2006/03/05(日) 21:41:59 ID:???
121 :
氏名黙秘 :2006/03/05(日) 21:44:19 ID:E0x6KRPa
122 :
氏名黙秘 :2006/03/05(日) 21:45:48 ID:???
1冊で済ませるなら我妻・有泉コンメンタール
123 :
氏名黙秘 :2006/03/05(日) 21:49:37 ID:???
124 :
氏名黙秘 :2006/03/05(日) 21:53:39 ID:???
自由国民社人気だな
125 :
氏名黙秘 :2006/03/05(日) 21:54:49 ID:???
成川も制度趣旨載っているんじゃん? カンタクはいろいろ。
126 :
氏名黙秘 :2006/03/05(日) 22:16:13 ID:???
そもそも自由国民社ってなんの会社だよ?
127 :
氏名黙秘 :2006/03/05(日) 22:59:45 ID:???
>>123 LECの完択が一番人気。
自国は安心感はあるが読みづらいし、完択より若干情報量少ない。
成川式は使ってる人見たことない。
128 :
氏名黙秘 :2006/03/05(日) 23:01:18 ID:???
成川のなにがそんなに不人気なんだろう。 名前しか思いつかないが。。。
129 :
氏名黙秘 :2006/03/05(日) 23:10:24 ID:???
それで十分な理由じゃないか
130 :
氏名黙秘 :2006/03/05(日) 23:13:39 ID:???
なりたんの他の科目が出たら、買うけどな。
131 :
氏名黙秘 :2006/03/05(日) 23:14:38 ID:???
「成川」という名前が冠されてなければ、間違いなく売り上げ1位だろううなあ・・・
132 :
氏名黙秘 :2006/03/05(日) 23:39:27 ID:???
択一六法マニヤの屯するスレってここですか?
133 :
氏名黙秘 :2006/03/05(日) 23:47:13 ID:???
>>127 自由国民社で情報量十分だけどね。
過去問検討するだけなら書き込みほとんどしないでok。
134 :
氏名黙秘 :2006/03/06(月) 00:22:00 ID:???
>>113 そうなの?
代理であることを無視できないような気が
代理権無いことに付き悪意でもOKということ?
135 :
氏名黙秘 :2006/03/06(月) 02:23:10 ID:???
136 :
氏名黙秘 :2006/03/06(月) 02:40:40 ID:???
即時取得にすぐ頼っちゃいかんって我妻が言ってた。
137 :
氏名黙秘 :2006/03/06(月) 02:46:16 ID:???
138 :
氏名黙秘 :2006/03/06(月) 07:32:30 ID:???
>>134 まず、代理権の存在につき善意無過失なら表見代理成立で本人(無権利者だが・・・)に効果帰属することを前提にして、
ついで、即時取得の要件検討ってことじゃないの?
139 :
氏名黙秘 :2006/03/06(月) 18:26:37 ID:???
140 :
氏名黙秘 :2006/03/06(月) 22:30:49 ID:???
昭和42年の判例で、相続放棄をした人の共同相続人は登記なしに第三者に対抗できると確定、と教科書にのっているのですが、 択一の問題集の解説では、登記が必要であるとするのが判例・通説である、と載っています。 どちらが正解ですか?
141 :
氏名黙秘 :2006/03/06(月) 22:36:47 ID:???
もう少し詳しく読むか、ここに引用してみな。 両方とも別々の問題について語ってるから矛盾はないはず
142 :
氏名黙秘 :2006/03/08(水) 10:33:02 ID:???
>>137 お前大昔の帝大生?
なんと古いギャグなんだ!
143 :
氏名黙秘 :2006/03/08(水) 16:04:43 ID:???
>>140 相続人A,B,Cで、Cが相続放棄の場合
相続放棄者Cから取得した第三者に対抗するには、ABは登記不要
相続放棄者C以外の共同相続人Bから取得した第三者に
Aが対抗するには登記必要
144 :
氏名黙秘 :2006/03/08(水) 22:07:11 ID:???
現在入門講座を受けながら択一過去問解いてます。 択一六法の使い方を教えて下さい。 択一六法はレックのやつです。
145 :
氏名黙秘 :2006/03/08(水) 22:19:33 ID:???
使わない人もいる。 岩崎先生は択一六法は不要といってる。
146 :
氏名黙秘 :2006/03/08(水) 22:24:06 ID:???
まず道具ありきで考える人が多いなあ…。 択一六法は、過去問解いてて必要を感じたら、その必要に応じた使い方をすればいい。 目的と手段が逆転してないか?
147 :
氏名黙秘 :2006/03/08(水) 23:22:31 ID:???
過去問も手段。
148 :
氏名黙秘 :2006/03/09(木) 02:08:50 ID:???
過去問は解きまくってますが、 どうしても知識がその場その場でぶつ切りになってしまいます。 どうすればいいですか?
149 :
氏名黙秘 :2006/03/09(木) 02:25:59 ID:???
ぶつ切りって忘れるってことか?
150 :
氏名黙秘 :2006/03/09(木) 07:35:04 ID:rucr2pqZ
川井の民法概説すごくいいね。 これこそ択一論文通じて使える最強テキストでは? 使ってる人少ないだろうけど・・ 内田嫌いの人には一読をお勧めするよ
151 :
氏名黙秘 :2006/03/09(木) 07:44:25 ID:???
152 :
氏名黙秘 :2006/03/09(木) 07:55:11 ID:rucr2pqZ
民法概論でしたorz 法典に忠実な体系・学説判例の整理・簡潔な文章 読んでてため息がでるよ
153 :
氏名黙秘 :2006/03/09(木) 08:07:55 ID:???
川井概論は 値段、厚さ、全巻出てない、無味乾燥っぽさ、などで敬遠されてるよね
154 :
氏名黙秘 :2006/03/09(木) 12:23:44 ID:???
155 :
氏名黙秘 :2006/03/09(木) 12:24:29 ID:???
156 :
氏名黙秘 :2006/03/09(木) 13:20:34 ID:MF9QQ5eW
川井先生の著作は、ダットサンと比べられることが多いので、 勝手に、内容が乏しいものと思っていましたけど、 内田民法に匹敵する内容があるのでしょうか。 そういえば、内田民法の改訂が出揃うのも、3月の下旬でしたっけ。
157 :
氏名黙秘 :2006/03/09(木) 13:25:33 ID:???
>>156 とにかく手堅い本
ほとんど通説だし、無用な学説の対立にあえて踏み入れていない
十分司法試験に対応できるボリュームを持っている
この本にたりないのは最新の視点だけ
それは演習書などで補える
158 :
氏名黙秘 :2006/03/09(木) 13:26:34 ID:???
民法の先生って儲かるな。 学者になるなら民法学者だ。
159 :
氏名黙秘 :2006/03/09(木) 13:34:04 ID:???
160 :
氏名黙秘 :2006/03/09(木) 13:37:32 ID:???
改正多いからな。
161 :
氏名黙秘 :2006/03/09(木) 15:01:53 ID:???
ところで内田のどこが具体的にいいんだ?
162 :
氏名黙秘 :2006/03/09(木) 16:24:10 ID:???
二食釣り。
163 :
氏名黙秘 :2006/03/09(木) 19:19:18 ID:???
川井概論、スタンスは川井先生自身編者である双書に近いのかな。 質量は双書と比較してかなり増えているのだろうか。
164 :
氏名黙秘 :2006/03/09(木) 19:28:15 ID:???
>>163 我妻講義のアップデート(といっても学説は昭和4〜50年代まで)版と考えればいいかと
165 :
氏名黙秘 :2006/03/09(木) 19:44:59 ID:???
法人の不法行為についてなんですが、 目的の範囲に不法行為は入っていません。 目的外で無効だといえないんでしょうか?
166 :
氏名黙秘 :2006/03/09(木) 19:45:13 ID:urmSqfbO
167 :
氏名黙秘 :2006/03/09(木) 19:47:44 ID:???
>>161 色が綺麗
誤植が少ない
1〜4まで一人の学者で学べる
168 :
氏名黙秘 :2006/03/09(木) 20:10:10 ID:???
>>167 >1〜4まで一人の学者で学べる
この利点は幻想だけどね。
例えば共著のSシリーズ内で噛み合なくなっている点なんてない。
169 :
氏名黙秘 :2006/03/09(木) 22:26:03 ID:???
内田の良いところは具体性があるところ。内容自体は難しいのに説明が具体的だから初心者にも読めてしまう。 逆に双書なんかは、内容は基礎的なのに説明が抽象的だから読み難い。川井も同じ欠点を抱えてるように思う。 基礎的な内容を具体的に説明してくれるという点で、個人的にお勧めなのはアルマ。
170 :
氏名黙秘 :2006/03/09(木) 22:47:42 ID:???
川井健の1冊になってる民法入門と、 内田民法の1、買うならどっちですか?
171 :
氏名黙秘 :2006/03/09(木) 22:52:11 ID:???
>>165 バカ学者のへりくつに付き合う必要なし。
権利能力、行為能力があることと、他人に損害を与えた場合に
責任を負わされるのは別個の問題。
172 :
氏名黙秘 :2006/03/09(木) 22:58:31 ID:???
173 :
氏名黙秘 :2006/03/09(木) 23:15:33 ID:???
>>165 そもそも不法行為に有効無効ってないだろ?
目的の範囲外の取引的不法行為で取引が無効となっても、不法行為責任は残る
法人の犯罪行為は目的の範囲外だが、刑事責任は残る
174 :
氏名黙秘 :2006/03/09(木) 23:58:35 ID:???
いや、川井健の民法入門で行こうか、 内田民法1とスタートライン債権法でいこうか、迷ってます。
175 :
氏名黙秘 :2006/03/10(金) 00:03:23 ID:???
債権の消滅時効は同時履行の抗弁権を有している場合でも進行しますか?
176 :
氏名黙秘 :2006/03/10(金) 00:09:45 ID:???
>>173 >>165 は
不法行為をすることは法人の目的の範囲外の行為だから
不法行為の成立要件を充足する行為があっても、法人の権利能力を
目的の範囲内に制限する43条により損害賠償債務は発生しない
のではないか
って言いたいんだろ
177 :
氏名黙秘 :2006/03/10(金) 00:20:28 ID:???
43条を代表者の代理権を制限する規定とする見解によれば、 不法行為は目的の範囲内の行為ではないとしても、 不法行為によって発生する損害賠償債務について権利能力が否定されるわけではないから 法人の不法行為能力は当然肯定される。 これに対し権利能力の制限だと解する見解によれば、不法行為をすることは 法人の目的の範囲内の行為ではないから、43条により損害賠償債務は発生しないと 理解することができなくもない。 しかし44条で法人の理事等が職務を行うにつきした不法行為につき、法人は損害賠償債務を負担することになっているから、 民法は法人の不法行為能力を肯定していると解さざるを得ない。 「目的の範囲内」には不法行為をすることも含まれる。 いずれにせよ「巨大な資本を投下し専門家を雇っている」法人について 不法行為能力を否定する必要はない。 と思われ
178 :
氏名黙秘 :2006/03/10(金) 01:03:47 ID:???
目的達成のために通常予見される事態から広義の目的の範囲内でいいんじゃん?>不法行為
179 :
氏名黙秘 :2006/03/10(金) 01:07:19 ID:???
180 :
氏名黙秘 :2006/03/10(金) 01:09:35 ID:???
>>178 それを言い出すと目的の範囲という概念がぶっとんでしまうんじゃないか。
181 :
氏名黙秘 :2006/03/10(金) 03:18:57 ID:???
>>174 >内田民法1とスタートライン債権法
担物が抜けてるが。
182 :
氏名黙秘 :2006/03/10(金) 06:34:10 ID:???
>>179 債権者は自己の債務に付き弁済提供をして
債務者の同時履行の抗弁権を失わせることができるしな
183 :
氏名黙秘 :2006/03/10(金) 07:04:01 ID:f473fkX/
H14の債権の消滅とか、H17の保証人の抗弁権とか、 最近の本試験は論点以外の体系の理解が問われてるよね。 川井概論は目次立てが詳細で論理が貫かれているので基本事項の理解に 穴がなくなり来年以降も有利になると思う。 内田体系は機能的なのでマクロの視点として記憶すると役に立つが、 ひとつの単元を学ぶときには穴が開きやすいのが欠点だね。 ケースブックないし参考書としての利用が最善だろう。
184 :
氏名黙秘 :2006/03/10(金) 11:56:03 ID:???
>>177 あのなぁ、そんなこと書いて点数入るの予備校の答練だけだぞ。
44条の要件を満たしても君はいちいち43条まで遡って議論するのかね。
自然人はその不法行為能力が肯定されているから不法行為に基づく
損害賠償債務を負担すると説明するのですか?
185 :
氏名黙秘 :2006/03/10(金) 12:34:46 ID:???
186 :
氏名黙秘 :2006/03/10(金) 16:20:01 ID:???
43条=目的の範囲内で権利能力を認めた規定 44条=不法行為の後始末の範囲で権威能力を認めた規定 したがって 法人の権利能力の範囲=43条+44条 こういう理解だったんだけど間違ってる?
187 :
氏名黙秘 :2006/03/10(金) 17:26:29 ID:???
内田の民法を1だけ買うのはありですか? 2以降は細かすぎると聞いたので。
188 :
氏名黙秘 :2006/03/10(金) 18:26:00 ID:???
>>187 目的如何によると思うけど、総則をまだやっていないのなら、
1だけ読んでもいいと思うよ。
すでに総則を勉強しているのなら、あまり意味がないと思う。
189 :
氏名黙秘 :2006/03/10(金) 18:43:09 ID:???
内田先生の用益物権はまだ出ませんか?
190 :
氏名黙秘 :2006/03/10(金) 20:04:43 ID:???
>>186 間違っているいないではなく端的に44条の解釈から法人が損害賠償債務を
負うことを導けるのになぜ43条がでてくるのかそこがわからないと言っている。
353条の動産質権者の占有の回復のところでも質権者が債務者でもなくまた
質権設定者でもない者に「占有を奪われたとき」は質権の効力が消滅すると
考えようが、「第三者」(352)に対抗することができなくなるにすぎないと
考えようが占有回収の訴えによって質物を回復できるが質権に基づいて返還請求(RV)
できないのは争いない。
端的に353条と200条を用いて解決できるでしょ。
質権者が質物の占有を失うことの性質を論じる意義があるのは質権設定者
、債務者に「占有を奪われたとき」の方でしょ。
前者の場合にこの点・・・・かどうかが問題になる、といって論じなくて
いいことを論じると予備校の答練では加点されるだろうけど、本試験では
そんなこと問題になっていないだろ、全然問題の所在をわかっていないな
、で終わりになるぞ。
44条の要件をはっきり満たすときに43条について論じるのも同じではないか
と言いたい。
191 :
氏名黙秘 :2006/03/10(金) 20:16:06 ID:???
>>190 代理権制限説を唱えたい香具師が援用してるからだと思われる。
内田は異端説を当たり前のように書くから初学者には有害だよな
192 :
氏名黙秘 :2006/03/10(金) 20:19:02 ID:???
そうですか…。 一応民法自体は遺留分までやってるんですが、 総則分野でもひねった問題になると確実に得点出来ません。 今は予備校の講義カセットを担保物権まで復習しています。
193 :
氏名黙秘 :2006/03/10(金) 22:09:58 ID:???
内田は古本屋にまっさらなのがあふれてる
194 :
氏名黙秘 :2006/03/10(金) 22:23:11 ID:???
みんな大切に使ったんだな
195 :
氏名黙秘 :2006/03/10(金) 22:34:38 ID:???
まっさらな初版と二版を古本屋に売りに来ていた人がいた 後ろでそれを見ていて僕は思わずクスリと笑った 多分彼は三版を買ったのだろう そしてまっさらなままそれを、また売りに来るのだろう そう思ったら笑いが止まらなくなった 売りに来ていた人は真っ赤になって出ていってしまった 果たして彼は代金を受け取ったのだろうか? 笑いすぎて彼が代金を受け取ったかどうかわからなかった 受け取っていなかったとしたら可哀想なことをした 僕はそう思って、持ってきた袋から笑いながらまっさらな初版と二版を 取り出した そうだよ、僕は君を笑ったんじゃない 僕自身を笑ったんだ
196 :
氏名黙秘 :2006/03/10(金) 23:03:27 ID:???
,r::::::::::::::::::::'-、 ,,r'::::::::::::::::::::::::::::::::::ヽ .l::::::::::::::::::::;:-‐''" `-、::ヽ、 . l::::::::! '" i::::::ヽ ヽ::::i _,.. !_,.._- :..l::::::::::! l:::l ,ィt:t::: ':::rtェ::;:.. ヽ::::;! !ヾ'´':::´;' ::.`ヾ ヾ Y ::! . i :! ;` ー'`ヽ l ノi ヽ! :, ---.、 : /! ' ヽ :' − ::. ;'.! ヽ ,:' l,r 'ヽ rヽ  ̄ , -'r' r'ヽ i' lヽ r'7,r'´ ' ' ` ー l l! i. /,,r' ´ ツマンネ[Y.tzumannet] (1899〜1956 ベルギー)
197 :
氏名黙秘 :2006/03/11(土) 00:43:46 ID:HDVS8Z44
ロー開始まであと少しなんだが 1学期は民法が重点らしい 予備校で一通り理解したが 内田貴の教科書を読んで授業に備えたほうがよいのだろうか それと民法に限らずローの未修者のレベルが知りたい(あおりじゃなく) ちなみにおれは情報系出身
198 :
氏名黙秘 :2006/03/11(土) 00:47:32 ID:???
内田じゃなくてファンダメンタルと尾崎哲夫でも読んで過去問解け。
199 :
氏名黙秘 :2006/03/11(土) 00:48:23 ID:???
ファーストステップと書こうとしたところファンダメンタルと書いてしまった。 まあそれもいいけど。
200 :
氏名黙秘 :2006/03/11(土) 00:53:33 ID:HDVS8Z44
201 :
氏名黙秘 :2006/03/11(土) 00:54:45 ID:???
論文やってから択一やった方が効率いいかもな。 演習で条文知識を身に付けた方がいいよ。
202 :
氏名黙秘 :2006/03/11(土) 13:26:18 ID:???
民法の択一六法はどれがいいですか?
203 :
氏名黙秘 :2006/03/11(土) 13:39:49 ID:???
成川。 共同抵当あたりに計算ミスが多いらしいが、自国で対応。
204 :
氏名黙秘 :2006/03/11(土) 14:22:03 ID:???
「らしい」ってなんだよ、「らしい」って。 自分で読んでるのか?読んでも自分は分からないのか?
205 :
氏名黙秘 :2006/03/11(土) 14:42:15 ID:???
めんどくさくて計算するきにならねぇ 成川スレに文句がたくさん書いてあった。
206 :
氏名黙秘 :2006/03/11(土) 20:10:53 ID:???
ローで民事法研究会の実務契約法講義を使ってる人いますか?
207 :
氏名黙秘 :2006/03/11(土) 20:37:35 ID:???
レックの干拓を知識の確認代わりに 入門講座でやったとこから読んでいっても構いませんか? とりあえず総則と物権総論は問題ないみたいですが。
208 :
氏名黙秘 :2006/03/11(土) 20:39:45 ID:???
かまわん
209 :
氏名黙秘 :2006/03/11(土) 21:06:15 ID:???
干拓ってまとまってるようで知識羅列型だから頭にはいらん。 人それぞれだろうが
210 :
氏名黙秘 :2006/03/11(土) 21:17:28 ID:???
そこで自国ですよ。
211 :
氏名黙秘 :2006/03/11(土) 21:19:28 ID:???
なぜ成川を嫌うのかと
212 :
氏名黙秘 :2006/03/11(土) 21:35:50 ID:???
あの人の顔がちらつくから
213 :
氏名黙秘 :2006/03/11(土) 21:39:58 ID:???
講義がどうも干拓を参考に組み立てられてると感じたので干拓にしました。
214 :
氏名黙秘 :2006/03/11(土) 21:40:07 ID:???
特に根拠はないけど、なんとなく。
215 :
氏名黙秘 :2006/03/11(土) 21:47:58 ID:???
始めてだったら成川の方がいいと思うけどな〜 辞書として使えるし。干拓は判例日付の索引ないよ。 とか書くと工作員乙といわれそうだ。
216 :
氏名黙秘 :2006/03/11(土) 21:58:29 ID:???
立法趣旨の説明の良さ 自国>成川>完択 講師が勧めるのは、 渡邉仁→自国、羽広・堤→成川、完択は…? 択一過去問潰しに有用なのは、 成川>自国>完択 一番情報量が少ないのは、 自国>成川>完択、または、自国>完択>成川 一番読みやすいのは、 自国>完択>成川
217 :
氏名黙秘 :2006/03/11(土) 22:54:54 ID:???
>一番情報量が少ないのは、 >自国>成川>完択、または、自国>完択>成川 この書き方だと多いのか少ないのかわかりにくいよ。
218 :
氏名黙秘 :2006/03/11(土) 23:03:36 ID:???
漏れは後輩に相談されたら干拓などは勧めないけどな。 なぜそう規定されているのか、そう解釈すべきなのかをいつも考えていれば 忘れないし、忘れてもたどって思い出すことができる。 学者の言っていることはその説自体はどちらでもいい。それよりも 他説や判例にイチャモンをつけたり自説を根拠付ける手口に注目している。 当事者の合理的意思に反するか否か、不測の不利益を被る者がいないか、 などいろいろあるがそれらを意識して普段から条文を吟味し、解釈が 妥当かを考える癖をつけとけばたいていのことは実は当たり前の事を 定め、解釈していることがわかる。 無権代理の所もここの条文を穴が空くほど眺めてもすぐ忘れる。 115条を覚えるときは114条と117条2項と並べる。 相手方が単に催告するなら悪意でもいい、 取り消し権まで行使するには善意でなければならない、 さらに無権代理人の責任を追及するには善意無過失まで要求される。 これについてなるほどと思えば一生忘れようがない。 知識を飲み込むような勉強は楽しくないし結局ものにならない。
219 :
氏名黙秘 :2006/03/11(土) 23:19:13 ID:???
>>217 情報量の多さ
完択>成川>自国
ひとつの事項の説明の多さ
成川>自国>完択
要するに、完択は比較相対的にいろんなことに触れているが、その説明は
簡略に過ぎると多くの人が思うだろう。成川は過去問の選択肢をそのまま
引用しているから比較的分かり易いが、それだけ情報量は限られる。自国
は20%の知識で80%の得点確保を目的としているが、立法趣旨の説明
が成川よりも分かり易すく、またそこから考えることが予定されている。
初心者は成川、中級者は完択、上級者は自国と言えよう。
220 :
氏名黙秘 :2006/03/11(土) 23:25:47 ID:???
自国は下の書き込み欄を使いこなすことが必須な気がするが スゲー書き込みずらいのが玉に瑕か
221 :
氏名黙秘 :2006/03/11(土) 23:33:34 ID:???
TACの過去問集がサイズが適正なものになった。 はじめからそうしろよ!
222 :
氏名黙秘 :2006/03/11(土) 23:35:33 ID:???
なにぃぃぃ 滅茶苦茶加工して使ってたのに!!
223 :
氏名黙秘 :2006/03/12(日) 00:20:22 ID:???
みんなは、民法の知識を定着させるのに、どうやってる? 例えば、要件、判例のフレーズなどなど。 もうどうしていいかわからん。。
224 :
氏名黙秘 :2006/03/12(日) 00:23:14 ID:???
問題解きまくり 試験の王道。
225 :
氏名黙秘 :2006/03/12(日) 00:28:22 ID:???
具体的に何といたらいいの? 現行択一?
226 :
氏名黙秘 :2006/03/12(日) 00:29:40 ID:???
そりゃ過去問全般でしょう
227 :
氏名黙秘 :2006/03/12(日) 00:34:10 ID:???
>>223 語呂合わせ。わかるかな?
昔商大 シワシワ金玉 全巻チンポ させやしょう
聖子がそうめん混ぜた時 急ぎしチンコ 教授大便
川柳貸し賃費用いくら 湿気パイ キッチン塩素
228 :
氏名黙秘 :2006/03/12(日) 00:37:17 ID:???
>>227 これマジ?
センスを感じるので全科目作って売ってください。
229 :
氏名黙秘 :2006/03/12(日) 00:42:23 ID:???
>>227 むー。
> 聖子がそうめん混ぜた時
連帯債務の絶対効しかわからんかった。
230 :
氏名黙秘 :2006/03/12(日) 00:43:20 ID:???
まじめにおねがい!
231 :
氏名黙秘 :2006/03/12(日) 00:46:54 ID:???
丸暗記必要なのって限られてると思うんだが。(即時取得とか) あとはりくつで分からない?
232 :
氏名黙秘 :2006/03/12(日) 00:50:19 ID:???
おそらく、理屈は分かるが、その定着方法が分からないんだと思われ
233 :
氏名黙秘 :2006/03/12(日) 00:51:36 ID:???
回数をこなすしかない。 回数をこなさずして暗記できる人間を俗に天才と言う
234 :
氏名黙秘 :2006/03/12(日) 12:17:12 ID:???
235 :
氏名黙秘 :2006/03/12(日) 21:19:18 ID:???
川井先生の概論1〜3、bk1でまとめ買いしてもうた。 本屋で立ち読みしてて大変読みやすく、また全体的にバランスよくまとまってるもんだから、かなり気に入ってたんだよな。 4が楽しみだ。
236 :
氏名黙秘 :2006/03/12(日) 21:21:58 ID:???
>>235 最新の演習本は読んどいたほうがいいよ
新しい学説とかの問題意識から出題されるから
ベースは川井概論でそれに新しいエキスを補うような感じで
237 :
氏名黙秘 :2006/03/12(日) 21:43:28 ID:???
みなさん択一過去問は何使ってます?やっぱLECかな?
238 :
氏名黙秘 :2006/03/12(日) 21:44:56 ID:???
>>236 ご丁寧にどうもありがとうございます。
参考にさせていただきます。
239 :
氏名黙秘 :2006/03/12(日) 21:49:13 ID:???
>>237 LECはばらすのが面倒だな。
内容=解説は一番良いと思うけど。
240 :
氏名黙秘 :2006/03/12(日) 21:57:56 ID:???
辰巳。 まぁどこの使ってもちゃんと2回くらいまわせばうかるでしょ。
241 :
氏名黙秘 :2006/03/12(日) 23:08:21 ID:???
二色刷りなら川井買うんだけどなあ 一色ってのはどうも読みにくいっつうかメリハリが付けにくい。
242 :
氏名黙秘 :2006/03/12(日) 23:10:48 ID:???
ついに明日TAC発売。
243 :
氏名黙秘 :2006/03/12(日) 23:17:44 ID:???
244 :
氏名黙秘 :2006/03/12(日) 23:19:35 ID:???
民法で一番難しい分野はどこだと思う? 俺は担保物権に1票
245 :
氏名黙秘 :2006/03/12(日) 23:22:23 ID:???
通謀虚偽表示
246 :
氏名黙秘 :2006/03/12(日) 23:23:07 ID:???
177条の物権変動論だろやっぱ
247 :
氏名黙秘 :2006/03/12(日) 23:24:49 ID:???
集合債権譲渡担保だろ?
248 :
氏名黙秘 :2006/03/12(日) 23:25:11 ID:???
根抵当
249 :
氏名黙秘 :2006/03/12(日) 23:29:49 ID:???
失火責任法の趣旨が何故未だに通用するのか考えれば考えるほど難しい。
250 :
氏名黙秘 :2006/03/12(日) 23:31:44 ID:???
251 :
氏名黙秘 :2006/03/12(日) 23:35:15 ID:???
>>250 一応民法論点にあるだろ。択一かこもんにもあるし。
252 :
氏名黙秘 :2006/03/12(日) 23:37:49 ID:???
絶対でない。
253 :
氏名黙秘 :2006/03/12(日) 23:42:15 ID:???
>>243 老眼に黒一色でちっちゃな字で書かれると読みづらいんだよ!
254 :
氏名黙秘 :2006/03/12(日) 23:43:25 ID:???
根抵当は絶対出ない そう言っていた講師を信じていた時期が私にもありました…
255 :
氏名黙秘 :2006/03/12(日) 23:45:07 ID:???
リース契約
256 :
氏名黙秘 :2006/03/12(日) 23:48:25 ID:???
時効
257 :
氏名黙秘 :2006/03/13(月) 01:39:14 ID:???
瑕疵担保責任と危険負担
258 :
氏名黙秘 :2006/03/13(月) 02:00:11 ID:???
一括支払システム
259 :
氏名黙秘 :2006/03/13(月) 02:12:10 ID:???
予備校本に行き詰ったのですが、 基本書の入門としては、 ダットサン 大村 を考えておりますが、 どうでしょうか。
260 :
氏名黙秘 :2006/03/13(月) 02:16:05 ID:???
ダットサンは基本書とは違う。 上級者の確認本。
261 :
氏名黙秘 :2006/03/13(月) 02:18:00 ID:???
262 :
氏名黙秘 :2006/03/13(月) 02:33:44 ID:???
Sか川井が無難。
263 :
氏名黙秘 :2006/03/13(月) 02:37:55 ID:???
平野基礎コース
264 :
氏名黙秘 :2006/03/13(月) 02:42:38 ID:???
民法は条文ですから 択一六法でも読んだ方が早い。
265 :
氏名黙秘 :2006/03/13(月) 07:41:37 ID:???
>>244 債権総論
損害賠償の範囲とか、あの辺。超基本的なのだが、厳密に考え出すと迷宮と化す。
266 :
氏名黙秘 :2006/03/13(月) 11:18:11 ID:???
物権でスタートライン債権法みたいな基本書ってありませんか?
267 :
氏名黙秘 :2006/03/13(月) 11:20:56 ID:???
268 :
266 :2006/03/13(月) 11:25:38 ID:???
>>267 即レスありがとうございます。
やっぱりないですか。
地道にSシリーズ読みます
269 :
氏名黙秘 :2006/03/13(月) 14:25:11 ID:???
>>266 中級者向けは民法ノート物権法があるね。
S前に読むものなんて柴田入門とかまこつ入門本とか尾崎哲夫で十分だと思うけど。
270 :
氏名黙秘 :2006/03/13(月) 21:54:42 ID:???
未だに平成13年発行のシケタイ民法使ってますが、 物権法だけ買い換えれば十分ですか?
271 :
氏名黙秘 :2006/03/13(月) 21:55:37 ID:???
初学者じゃないんなら双書あたりにしとけよ。
272 :
氏名黙秘 :2006/03/13(月) 21:55:56 ID:???
全部買い換えれば?まじで
273 :
氏名黙秘 :2006/03/13(月) 21:59:37 ID:???
>>270 自己投資しない人間は去れ
これが法曹界の掟
274 :
氏名黙秘 :2006/03/13(月) 22:23:37 ID:???
俺のシケタイシリーズ(上3法)は学部試験対策に買ったから既に6年が経過している・・・。
275 :
氏名黙秘 :2006/03/13(月) 23:10:56 ID:???
さぞ読み込んでボロボロになっていることだろう。
276 :
氏名黙秘 :2006/03/13(月) 23:52:34 ID:???
ところが困った事に意外とキレイなんだな。これが。
277 :
氏名黙秘 :2006/03/13(月) 23:57:40 ID:???
ではとりあえず物権法から順次買い換えて行きます。
278 :
氏名黙秘 :2006/03/14(火) 00:57:09 ID:???
しけたいとLLMって同じくらいの値段なんだね。
279 :
氏名黙秘 :2006/03/14(火) 11:48:11 ID:???
競争原理が働きますから
280 :
氏名黙秘 :2006/03/14(火) 19:07:38 ID:???
281 :
氏名黙秘 :2006/03/14(火) 20:31:48 ID:???
時効
282 :
氏名黙秘 :2006/03/16(木) 00:55:21 ID:???
成川六法の民法は使えそうですか?
283 :
氏名黙秘 :2006/03/16(木) 00:56:46 ID:???
俺は使いやすいと思うがこのスレでは無視されること多し。 なんでだろー
284 :
氏名黙秘 :2006/03/16(木) 02:00:32 ID:???
干拓民法は使いにくいの?
285 :
氏名黙秘 :2006/03/16(木) 08:36:31 ID:7DZmRRPO
>和解条件は「一生酒飲まない」…飲酒ひき逃げ損賠訴訟
栃木県益子町で2003年3月、女子中学生2人が死亡した飲酒ひき逃げ事件を巡り、
遺族が事件を起こした元コンビニエンスストア経営谷口紀幸受刑者(41)らに慰謝料など
約4億1400万円の支払いを求めた訴訟は15日、宇都宮地裁(岩田真裁判長)で和解が
成立した。
和解では、谷口受刑者が〈1〉一生酒を飲まない〈2〉出所して1年後から15年間、
毎年の盆と彼岸に計3回、事件現場を清掃する〈3〉同期間中、社団法人「被害者支援
都民センター」(東京都)に毎月1万円を寄付する――ことが盛り込まれた。
和解金の額などは明らかにされていない。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060315it15.htm
286 :
氏名黙秘 :2006/03/16(木) 12:18:26 ID:???
287 :
氏名黙秘 :2006/03/17(金) 15:09:06 ID:???
太蔵議員にストーカー疑惑 羽田氏の秘書に何度も何度もプロポーズ
http://news.livedoor.com/webapp/journal/cid__1781592/detail?rd 2日前に結婚を発表したばかりの自民党の杉村太蔵衆院議員(26)に連日の
“女性スキャンダル”が浮上した。きょう発売の「フライデー」が報じたもの
で、すでに「秘密デート」が発覚している民主党・羽田孜元首相の女性秘書
(26)に対し、ストーカーまがいの行為をしたあげく、「結婚してほしい」
と何度も“プロポーズ”したというもの。この日も報道陣に追われた太蔵氏は、
「ない!ない!」とダッシュで姿を消した。
14日の発表翌日に、羽田元首相の秘書と横浜・中華街で「浮気デート☆」
を「週刊文春」に報じられたばかり。この日は、きょう発売の「フライデー」
が続いた。同誌によると太蔵氏は、女性秘書に対し「好きです。結婚してほし
い」と何度もプロポーズ。女性が断ると議員会館の玄関で待ち伏せして、スト
ーカーのように迫ってきたという。
女性は、「困り果てて、ある議員に相談した事もあります」と告白している。
288 :
氏名黙秘 :2006/03/19(日) 15:50:17 ID:y5S540rc
公道に接しない袋地の住民、隣を車で通ってOK 最高裁
2006年03月16日22時11分
公道に接していない袋地の所有者が隣の土地を通る権利は民法で認められているが、果たして車で通ることまで認められるのか――。
こんな問題が争われた訴訟で、最高裁第一小法廷(甲斐中辰夫裁判長)は16日、「必要性などを総合的に考え、認められる場合がある」との初判断を示した。
車での通行権を否定した二審判決を破棄し、審理を東京高裁に差し戻す判決を言い渡した。
民法上、他人の土地を通ることができる範囲は「必要最小限度」とされるため、「人が通れる程度」との解釈が一般的だったが、車が普及した現代社会のニーズに応え、
解釈の幅を広げた形だ。第一小法廷は「他人の土地を車で通る必要性や周囲の状況、横切られる土地の所有者が受ける不利益などを総合的に考えて判断する」との目安を示した。
問題となったのは、千葉県船橋市で県が開発した千葉ニュータウンの事業地と、川の堤防などで囲まれた土地。墓地建設を計画する地主らが「市道に出るには、
幅約2メートルで直角に曲がる通路しかなく、車での通行が困難」として、隣の県有地を車で横切る権利の確認を求めて提訴した。
http://www.asahi.com/national/update/0316/TKY200603160362.html
289 :
氏名黙秘 :2006/03/19(日) 15:53:25 ID:???
使えないようにしてやる 次郎しても無駄
290 :
氏名黙秘 :2006/03/19(日) 15:55:14 ID:???
291 :
氏名黙秘 :2006/03/19(日) 20:32:58 ID:???
伊藤真塾の入門六法民法 レック完択民法 どっちがいい?
292 :
氏名黙秘 :2006/03/19(日) 20:42:03 ID:???
↓ローの人間関係の実態!!↓ 272 :氏名黙秘 :2006/03/11(土) 23:10:31 ID:??? ていうか「友達」じゃないだろ? どちらかが受かっても仲良くするか? しないだろ。 おまえが修習生になっても、受験生を続けているその友人の面倒を見てあげるのか? ゼミを組んであげるのか? 所詮「相互利用関係」に過ぎない きれいごと言ってんじゃねえよ
293 :
氏名黙秘 :2006/03/19(日) 20:44:02 ID:???
294 :
氏名黙秘 :2006/03/19(日) 20:45:58 ID:???
何言ってるの。 別にローだけじゃなくこの社会、何でも相互利用関係だよ。 当たり前だろ。 高校生じゃあるまいし。
295 :
氏名黙秘 :2006/03/19(日) 20:57:15 ID:???
>>294 学部はそういうものを超えた信頼関係があったぞ
学部でそういう仲間を見つけられなかったとしたらかわいそうな人だな
296 :
氏名黙秘 :2006/03/19(日) 20:57:51 ID:???
>>293 アホか
試験は個人で受けるものだろうが
共同正犯の古い学説じゃあるまいし
297 :
氏名黙秘 :2006/03/19(日) 20:59:13 ID:???
↓ローの安全な過ごし方↓ ローの人間関係のトラブルなんて大半は自習室が原因だろ? 話し声がうるさいとか、食べ物のにおいがなんだとか、どこのローでも揉めてるみたいだけど、 自習室使わなければ解決する問題では? 空き教室を使うなり、図書館にいくなり解決法はあるはず だいたい図書館のほうが人も少なくて静かだし扉を開け閉めする音やキーボードの音もしなくて 集中しやすいのに自習室なんかで勉強する奴の気が知れない ロッカーさえ貸与してくれたら自習室なんか廃止されたほうがいいくらいだよ それ以外に他の人と顔をあわす可能性があるのは昼飯だな これも法学部エリア以外の場所の食堂にいけば解決 多くの大学では食堂は何箇所かあるから会いたくなければ避けることは可能 あるいは学外でも学生街なら安い店があるはず 飲み会なんかは最初のときに断れば周りからこの人は交流する気がないと思われて そのうち誘われなくなるから問題ない たしかに少人数のローでは人間関係が濃くなって大変だとは思うけど、避ける方法はあるから、 濃い人間関係が苦手な人は最初から上記のようなことを心がけておけば大丈夫だよ ゼミ中は衝突するような余裕はないから問題ない 年齢や経歴が全然違えばトラブルが起きがちなのは想像に難くないわけで、その点を忘れて 気楽に過ごそうとするから問題が起きるんだよ 警戒心を忘れるな それだけだ
298 :
氏名黙秘 :2006/03/19(日) 21:06:43 ID:???
>>295 そのうちわかるよw
何年かたったら、せいぜい
あいつどうしてるかなって程度の
「信頼関係」だからw
299 :
氏名黙秘 :2006/03/19(日) 21:11:25 ID:???
>>298 君は可愛そうな人だな
俺は社会人経験してからローに入ったから、学部出てから10年近いが、
学部時代の同級生とは今でもたびたび会うし、電話もするし、相談に乗ったりもする
もちろん相談に乗ってもらうこともある
休日にキャンパスに行って昔毎日お世話になった食堂で昼食を食べながら夢を語ることもある
今地方のローにいるんだが、東京のころの同窓生と会うために毎月のようにひかり号・のぞみ号で
上京してるよ
学部で本当の友人を見つけられなかったなんて可哀想過ぎる
君の学校の同級生は君のような哀れな人をみても気にかけてあげなかったのかな・・
それもひどいな、と思った
300 :
氏名黙秘 :2006/03/19(日) 21:14:16 ID:???
司法試験時代はたしかに合格者が少なかったから 同期でも不合格者とは疎遠になることが多かった ただこれからは大量合格時代 まわりと仲良くしとかないとやってけないよ
301 :
氏名黙秘 :2006/03/19(日) 21:14:55 ID:???
>>287 自民に一票入れた奴は
まさに票をドブに捨てたも同然な事態になったな。
302 :
氏名黙秘 :2006/03/19(日) 21:15:46 ID:???
あなたが思っているのと同じように友人もあなたを思っているとは限らないのだが。 それに途中からは都落ち地方ロー生の悲哀を聞いてるようだがw
303 :
氏名黙秘 :2006/03/19(日) 21:26:06 ID:???
>>299 ありがとう。君がいい人だということはわかったよ。
僕の方の態度にも問題があったかもしれない。
友達はいっぱいいるんだが、しょせん人間は一人だと思っているからね。
304 :
氏名黙秘 :2006/03/19(日) 21:45:03 ID:???
>>299 毎月のようにって、えらい暇なロー生だな
305 :
氏名黙秘 :2006/03/19(日) 22:20:39 ID:???
俺みたいなおっさんになると、友人みんな結婚して小学生の子供いるやら、転勤やらで、 昔の友人にはほとんど会えなくなるぞ。 やはり一番大事なものはお互いに理解し合える恋人や、パートナーつまり嫁を持つことだよ。
306 :
氏名黙秘 :2006/03/19(日) 22:43:15 ID:???
307 :
氏名黙秘 :2006/03/20(月) 00:27:29 ID:???
>>299 >今地方のローにいるんだが、東京のころの同窓生と会うために毎月のようにひかり号・のぞみ号で
上京してるよ
少しあきれた。適応能力が無いだけにも見える。
俺は大学生の時は、どっちかというと他学部の奴らと遊んでたな。
価値観が全然違うから面白い。
308 :
氏名黙秘 :2006/03/20(月) 00:49:07 ID:???
遊び友達はそりゃいくらでもできるわな。
309 :
氏名黙秘 :2006/03/20(月) 01:30:01 ID:???
>>307 文系と理系ならある程度は違うかもしれんが、文系同士なら学部が違っても「全然」なんて言うほどに価値観が違う事はないんじゃないの?
310 :
氏名黙秘 :2006/03/20(月) 01:36:17 ID:???
学部の違いにを理由に価値観の相違を 基礎付けるのってすごく幼稚な感じがする…
311 :
氏名黙秘 :2006/03/20(月) 01:43:04 ID:???
307じゃないが、 東大とかでは同じ文系でも学部が違えばほんとにぜんぜん価値観違うって。 文学部なんて浮き世離れして上昇志向の薄いやつが多い。 私立は知らん。 何学部も併願できるからそんなに差はないんだろうな。
312 :
氏名黙秘 :2006/03/20(月) 01:43:14 ID:???
法学部至上主義?
313 :
氏名黙秘 :2006/03/20(月) 01:48:21 ID:???
価値観が違うのと、思考方法が違うのを若干混同してる気がするな 法学的思考方法しか知らないから、価値観の違いに収束させてしまうのだな
314 :
氏名黙秘 :2006/03/20(月) 02:00:34 ID:???
学部なんて社会に出ちゃえば意味ないよw
315 :
氏名黙秘 :2006/03/20(月) 09:50:31 ID:???
勉強せずに遊んでる分には学部の違いなんて関係ないだろ 一生懸命勉強してれば、そりゃ何をやるかで価値観の違いというか、傾向の違いは出てくると思う
316 :
氏名黙秘 :2006/03/20(月) 09:57:39 ID:???
そうじゃなくて、しょせん学問は実社会とは違うってことよw
317 :
氏名黙秘 :2006/03/20(月) 11:21:40 ID:???
択一用に百選潰してる人いる?
318 :
氏名黙秘 :2006/03/20(月) 12:40:18 ID:YLNDAuCD
択一対策なら百選より判例六法読んだ方がいい。 択一や論文答練、テキストに出てきた判例やっとけば十分。
319 :
氏名黙秘 :2006/03/20(月) 12:42:01 ID:???
文学部はぜんぜんちがうよ 低学歴もうくんな>316 普通に社会でできそうなことを 自慢しても、なれりゃできることなんだから ここでうくだけだよ
320 :
氏名黙秘 :2006/03/20(月) 12:45:46 ID:???
なれてない高学歴いじめんのもうやめろよ な
321 :
氏名黙秘 :2006/03/20(月) 12:46:10 ID:???
322 :
氏名黙秘 :2006/03/20(月) 12:47:48 ID:???
中途半端な学歴乙。321
323 :
氏名黙秘 :2006/03/21(火) 00:36:35 ID:???
307だけど、俺が間違ってたってことにして 民法の話に戻そうぜ。
324 :
氏名黙秘 :2006/03/21(火) 01:00:55 ID:???
準事務管理って司法試験に出ないんですか?
325 :
氏名黙秘 :2006/03/21(火) 04:54:28 ID:???
大村、結構イイネ。
326 :
氏名黙秘 :2006/03/21(火) 11:47:11 ID:???
327 :
氏名黙秘 :2006/03/22(水) 00:59:09 ID:???
セミナー新保の「法律学テキスト基礎 民法T・U」ってどう? 分かりやすくまとまってていい感じかな?
328 :
氏名黙秘 :2006/03/22(水) 02:21:37 ID:???
WBC日本代表優勝パレードでの不思議な出来事 試合終了寸前までは明らかに観客席には人はまだ大勢いた。 だが、日本チームの優勝が決定するや否やあっという間に多くの 観客は帰っていった。 残っているのは僅かな日本人だけのようだった。 余りの観客の引きに中継するカメラも焦ったのか、万歳する少数の 日本人を捉えて無理やり画面に入れ、感動シーンを演出するのに必死 なのがよくわかった。例えば、王監督の勝利インタビューでのアングルなど。 他にも、イチローのインタビューシーンに、強烈な光を放つ照明橙を 背後に入れることで、あえて逆光にしてガラガラのスタジアムを写りにくく しているようだった。 確かに日本はWBCで優勝した。しかし果たして、世界は日本を世界一と認め たのだろうか…。 少なくとも、サンチエゴの観客の態度は、優勝チームに 対する惜しみない賞賛とは程遠いものであった。
329 :
氏名黙秘 :2006/03/22(水) 02:29:12 ID:???
韓国人がキューバを応援してましたから。。。
330 :
氏名黙秘 :2006/03/22(水) 02:48:55 ID:???
>>328 確かに放送を見ていて優勝パレードのシーンは
違和感あったな。なぜいつの間にほとんどの客が消えてしまったのかと。
331 :
氏名黙秘 :2006/03/22(水) 16:07:25 ID:y+t2wFXH
教えてくんですみません。今週から民法を学び始めた32歳です。 問題を解いていて理解できないので質問させてください。 仮定:Aが失踪したのでAの妻Bの申し立てにより失踪宣告がなされた。 その後Aの生存が判明したので失踪宣告は取り消された。 んで、次が「成り立ちにくい」らしいのですがよく理解できません: 「宣告の後で取り消される前にBが再婚した場合において、 B及び再婚の相手がAの生存につき悪意であるときには、その婚姻 は効力を生じない」 解説には「後婚の方は婚姻の取り消し原因になる」とありますが、 この問題は単に「効力」「取り消し原因」など、言葉の問題でしょうか? ご存知の方よろしくご教授お願いします。
332 :
氏名黙秘 :2006/03/22(水) 16:14:35 ID:???
まず、「無効」と「取り消しうる」の違いを抑えてください。 大まかな違いは、 無効=始めから効果は無い・誰でも主張できる・有効だったことにはできない 取消=取り消した場合のみ無効となる・無効は遡る場合と遡らない場合がある・取り消さなければ有効なまま という点にあります。 そして、婚姻の場合は後から無効となると身分関係が混乱するので、取消すことしかできず、効果は遡らないことになっています。 したがって、本問では無効にはならないのです。 「効力を生じない」のではなく「取消しうる」のだ、というのが正解になります。
333 :
331 :2006/03/22(水) 16:22:10 ID:???
334 :
氏名黙秘 :2006/03/22(水) 20:45:43 ID:???
>>331 32歳か。
このスレ住人の平均年齢からすると若い方だな。
335 :
氏名黙秘 :2006/03/22(水) 21:05:49 ID:???
若造が。
336 :
氏名黙秘 :2006/03/22(水) 21:26:55 ID:???
いつも思うんだが、無効と取り消しの差異というのが混乱の原因だと思うんだよね 有効と無効で区別すれば 有効=取消等により、遡及的に、無効化できる 無効=追認等により、遡及的に、有効化できる こういうこったろ
337 :
氏名黙秘 :2006/03/22(水) 22:00:11 ID:???
338 :
331 :2006/03/22(水) 22:35:55 ID:???
色々レスありがとうございます。 実は民法どころか、司法試験の勉強は今週から始めました。 で、司法試験案内のような本に「合格者の多くは民法から 勉強を始めた」とあったので、本当は憲法からやりたい ところでしたが、今は民法を勉強しています。 総則のところでアタフタしている段階ですが、みなさんは 最初どのように勉強されたのですか? ちなみに私は六法全書と「択一式受験六法 民法 下森定 監修」 を使って、最初から読んでいます。
339 :
氏名黙秘 :2006/03/22(水) 22:44:42 ID:???
>>331 とにかく全体をざくっとつかむためにシケタイとかCブックをつかうことを
おすすめします。総則の失踪という細かいところにこだわらず
物権、債権全体を一通り勉強してみてください。
340 :
氏名黙秘 :2006/03/22(水) 22:50:09 ID:???
初めっから細かいところを意識しても無駄なので、 初めは2,3日で全部読める程度の入門書のような薄い本を読んだほうがいい。 その法律がどういう仕組みになってるかを抑えるのがまず大事。 全体を把握したら少し厚い本を読む感じで。 法律自体が初めてなのであれば、民法や憲法ではなく、 「法学入門」というような本から始めたほうがいいかもしれない。 一見遠回りに見えるが、全体を把握し、基礎を固めるのは何事においても大事。
341 :
331 :2006/03/22(水) 23:00:26 ID:???
レスありがとうございます。 為になります。 実はわたくし、超ど田舎在住者でして、上述の書物を 手に入れるのが精一杯な状況です。 それでも来月から都会に行って本格的に始めようと思っています (但し支援者なし、貯蓄ゼロ)。 大学・大学院時代は数学を専攻していたので「定義」の大事さ 「言葉」の大事さは認識していましたが、勉強を始めて これほどまでに大変な労苦に戸惑いも感じています。 司法試験は甘くないと心底思っています。しかし、毎年合格者を出してきました。 だからこそチャレンジします。 2006年度の申し込みには間に合いませんでしたが、来年度には必ず合格します。 絶対に!!!!!!!!!
342 :
氏名黙秘 :2006/03/22(水) 23:02:32 ID:???
合格者じゃないのになんで合格者を出すなの?
343 :
氏名黙秘 :2006/03/22(水) 23:11:45 ID:???
>>342 司法試験(制度)が主語なんでしょ、きっと。
344 :
氏名黙秘 :2006/03/22(水) 23:14:16 ID:???
しかしほんと定義って大事だよね。 これがしっかりしてないと全く議論にならない。
345 :
氏名黙秘 :2006/03/22(水) 23:17:03 ID:???
やる気満々なところ大変失礼なのですが、司法試験は2007年の合格者は 300人程度になる予定です。 本気で司法試験を目指すなら法科大学院に行くべきだと思うのです。 貯蓄0なら予備試験のほうも考慮に入れたほうがいいと思います。
346 :
氏名黙秘 :2006/03/22(水) 23:25:38 ID:???
支援者なし貯蓄0ってことは、仕事しながらか。 記憶力も低下してきてるだろうから、どんだけ頭良くても7〜8年はかかるだろうね。 超ド田舎にはAmazon配達してくれないのかな? せめてシケタイとか買ったほうがいいんじゃない?
347 :
332 :2006/03/22(水) 23:49:53 ID:???
>>341 新しく勉強を始められたのですね
ぜひ頑張っていただきたいと思います
他の方もおっしゃっているように
まずは薄い入門書で全体を流す方がおすすめかと思います
逆に択一六法を最初から読めるというのがすごいです
数学を専攻されていたということで
きっともともと向いている方なんだろうなあと思いました
348 :
氏名黙秘 :2006/03/23(木) 11:43:48 ID:???
>>341 率直に言って、今からスタートして
2007年度の現行司法試験に独学で合格するのは「奇跡」だと思います。
一番現実的なのは、一年間独学で必死に勉強して、来年、法科大学院既習者コースに合格し、
奨学金(ロースクールのものが無理なら日本学生支援機構のものなど)を得て2年間勉強した後、
2009年度の新司法試験合格を目指すことです。
いずれにせよ、今年やるべきことに変わりはありません。
始めはやはり、シケタイ(その前に「伊藤真の民法入門」などでワンステップ入れるのも良いです)などで
全体を概観するのが良いと思います。
その後は、既習者試験など、目標とする試験の過去問を解きながら、
分からない所を調べる→分かったことをシケタイなど、使用している基本書に書き込む
という作業を繰り返していきます。
お住まいが田舎とのことですが、インターネットは使えるご様子ですし、問題ありません。
「司法試験最強リンク」などから受験生のサイトが多数閲覧できますし、その中には合格者の書評などもたくさんあります。
書物の購入はamazonや成文堂のホームページからオンラインで行えます(代引きも可)。
頑張って下さい。
349 :
氏名黙秘 :2006/03/23(木) 15:09:37 ID:???
>>341 俺も理科系卒だが、法律の勉強はそれとはまた少し違うと思うよ。
暗記すべき事項がケタ違いだしね。
それに独学だと基本的な事項すら理解し難いものも多い。
また、仮に理解し得たとしても、それを正確に答案に表せるかどうかは別問題だし。
優秀な人でも、独学だと、一年で憲民刑の3法身に付けることができるかどうかも疑問かな。
今から独学で合格者が激減する現行試験は無謀だよ。
350 :
氏名黙秘 :2006/03/23(木) 16:39:51 ID:???
法律は独学は不可能だな 間違っていた場合、更正が不能になる。 何が正しいかという客観的答えがないから、 絶対に正しくない答えを書いても、正しいかもしれないと思ってしまうことがある。 そうすると自浄不能になる。
351 :
氏名黙秘 :2006/03/23(木) 18:06:21 ID:???
>>335 38と推定されるこち亀の両さんは
大原部長に「お前は立派な中年」と言われてたシーンがあったな。
俺の中では32も立派な中年なのだが。
352 :
331 :2006/03/23(木) 21:33:04 ID:???
353 :
氏名黙秘 :2006/03/24(金) 14:36:58 ID:???
( ゚Д゚)ポカーン
354 :
氏名黙秘 :2006/03/24(金) 14:56:15 ID:???
>>346 アマゾンは日本中離島地域も配達可能なはずだが・・
355 :
氏名黙秘 :2006/03/24(金) 23:22:04 ID:???
有斐閣Sシリーズ 有斐閣アルマ 有斐閣双書 のそれぞれの長所短所を教えていただけないでしょうか? ってかどれが一番いいんでしょうか?
356 :
氏名黙秘 :2006/03/25(土) 00:25:42 ID:???
357 :
氏名黙秘 :2006/03/25(土) 10:15:27 ID:EODs857H
アルマはない
358 :
氏名黙秘 :2006/03/25(土) 10:26:55 ID:???
不法行為の良い基本書は何ですか?
359 :
氏名黙秘 :2006/03/25(土) 10:28:09 ID:???
>>358 潮見の基本講義債権各論Uがコンパクトで無難
360 :
氏名黙秘 :2006/03/25(土) 10:32:40 ID:???
ウチのローもやたら不法行為に力入れてる。 新司法には絶対出るんだろうか?
361 :
氏名黙秘 :2006/03/25(土) 10:33:26 ID:???
>>359 潮見の分厚い「不法行為法」てのはどうなの?
362 :
氏名黙秘 :2006/03/25(土) 12:53:39 ID:???
未成年と成年被護見人 単独でできる行為にどんな違いが有りますか?
363 :
氏名黙秘 :2006/03/26(日) 00:52:19 ID:???
>>362 成年被護見人?
打ち間違いにもほどがあるぞ。
条文見たらいいだけ。
364 :
氏名黙秘 :2006/03/26(日) 01:15:16 ID:???
365 :
氏名黙秘 :2006/03/26(日) 01:35:18 ID:???
>>355 双書の長所は判例の引用が非常に多いことと、順番が条文通りなこと。よく整理されてる。
短所はつまらないこと。堅実一辺倒の記述。読み通すには根気がいる。
アルマの長所は分かり易くするための工夫をしつつも、大抵は(共著のため)無難な学説を選択していること。
短所は判例の引用が非常に少ないこと、順番がゴチャゴチャしてること、
創意工夫があるだけに執筆者によって当たり外れが結構あること、カッチリした記述ではないのでそのまま論証には使えないこと。
Sは知らないけど、冊数が少ないことが長所でもあり、短所でもあるんじゃないかな、と。
366 :
氏名黙秘 :2006/03/26(日) 11:02:21 ID:???
川井、今更読んでみた。 結構詳しく書いてあるとこもあっていいね。
367 :
氏名黙秘 :2006/03/27(月) 00:37:53 ID:???
民法書の売り上げベスト10
http://aws.pods.bz/amazon.php?keyword=%E6%B0%91%E6%B3%95&media=books-jp 2006年3月26日 現在 (amazon売上ランキングより)
1位 民法のまるごと講義生中継〈2〉債権編
2位 民法のまるごと講義生中継〈1〉総則・物権編
3位 1限めはやる気の民法 2 (2)
4位 1限めはやる気の民法
5位 民法 I [第3版] 総則・物権総論 内田 貴
6位 要件事実マニュアル〈上〉岡口 基一
7位 伊藤真の民法入門 講義再現版
8位 マンガでわかる離婚知識から手続きまで 離婚届・親権・慰謝料・養育費・姓・調停離婚・離婚訴訟・公的扶助
9位 民法 III [第3版] 債権総論・担保物権 内田 貴
10位 要件事実マニュアル〈下〉 岡口 基一
368 :
氏名黙秘 :2006/03/27(月) 01:16:34 ID:???
シケタイでいけますか?
369 :
氏名黙秘 :2006/03/27(月) 01:17:29 ID:???
迷わず行けよ 行けばわかるさ ありがとう!
370 :
氏名黙秘 :2006/03/27(月) 06:23:01 ID:???
371 :
氏名黙秘 :2006/03/27(月) 13:30:17 ID:???
>>366 川井民法概論イイんだけど、アレ全部揃えたらかなりの額になるよね
372 :
氏名黙秘 :2006/03/27(月) 13:33:11 ID:???
>>371 民法双書全部揃えたらいくらになる?
内田民法全部揃えたらいくらになる?
近江民法全部揃えたらいくらになる?
373 :
氏名黙秘 :2006/03/27(月) 13:44:01 ID:???
>>372 近江は知らんが、少なくとも双書や内田揃えるよりは金かかるよ
374 :
氏名黙秘 :2006/03/27(月) 20:40:54 ID:???
いくら掛かるかより、どれを使えば身に付くかで考えろや。 揃えて本棚や机の上に並べて鑑賞して満足したいなら全部揃えろや。
375 :
氏名黙秘 :2006/03/27(月) 21:18:00 ID:???
改訂されれば双書でいいんじゃない?質量充分だし。
376 :
氏名黙秘 :2006/03/27(月) 21:40:54 ID:???
川井先生の概論4、一日も早く出ますように・・・(お祈り
377 :
氏名黙秘 :2006/03/27(月) 22:26:26 ID:???
川井先生(補訂)の民法案内残り全部、一日も早く出ますように…
378 :
氏名黙秘 :2006/03/28(火) 00:53:48 ID:???
379 :
氏名黙秘 :2006/03/28(火) 01:08:14 ID:???
>>378 家族法どころか、債権各論の上巻までしかない!
380 :
氏名黙秘 :2006/03/28(火) 14:12:08 ID:???
上で川井概論は最新の問題意識が書いてないから演習書が必要だと書いてあったけど、 民法の最新の問題意識が載った演習本って何がある?
381 :
氏名黙秘 :2006/03/28(火) 21:09:35 ID:ydwYug6u
ホントの最新問題ってわけじゃないが 分析と展開の最新版でいいんじゃないかな。
382 :
氏名黙秘 :2006/03/28(火) 21:13:28 ID:???
>380 法学教室+重判。 あとは現場思考でいけるんじゃない?
383 :
氏名黙秘 :2006/03/28(火) 21:14:22 ID:???
>>380 できれば平野基礎コースあたりをざっと斜め読みしたりすると最強だけどな
384 :
氏名黙秘 :2006/03/29(水) 05:44:15 ID:???
>380 平野基礎コース の入門か内田民法
385 :
氏名黙秘 :2006/03/29(水) 08:28:31 ID:eT3bcdeZ
386 :
氏名黙秘 :2006/03/29(水) 08:40:40 ID:???
おろしたらしいよ
387 :
380 :2006/03/29(水) 08:43:12 ID:???
みんなありがとう 大学の図書館で見比べてみるよ
388 :
氏名黙秘 :2006/03/30(木) 04:53:00 ID:0R+IAuUs
内田と川井概論を併読している人いる?最強じゃない?
389 :
氏名黙秘 :2006/03/30(木) 07:37:45 ID:???
民法は「我妻講義」を抜きに最強は語れない。 あと内田を過大評価しすぎ、いい本だけどね。
390 :
氏名黙秘 :2006/03/30(木) 09:07:35 ID:???
>>388 最強かもしれないけど、分量的に無理。
受かったら川井も買うよ。
その頃には全巻揃ってるだろう
391 :
氏名黙秘 :2006/03/30(木) 14:18:57 ID:???
>>379 じゃ不法行為もないの?
でも不法行為は道しるべに載ってるので十分か。
392 :
氏名黙秘 :2006/03/30(木) 21:25:00 ID:AOjpplkg
川井概論は財産法に関しては4月に完結するんだから、これからは内民→川民になるんじゃねえ?
393 :
氏名黙秘 :2006/03/30(木) 21:26:18 ID:???
>>392 値段がネックだけれどね
まあ我妻直系弟子の学者生命をかけた渾身の一品だからしょうがないけれども
でも内田に取ってかわるとは思えないけれどね
394 :
氏名黙秘 :2006/03/30(木) 21:43:24 ID:???
判例痛切と要件事実ではらいっぱい。あと事例とかなあかん
395 :
氏名黙秘 :2006/03/31(金) 04:23:37 ID:Dv6uGuJy
趣旨要件効果判例通説、これがコンパクトにかつ読みやすく書かれている川井概論って使えると思うんだが・・・
396 :
氏名黙秘 :2006/03/31(金) 05:25:42 ID:???
なんだかんだいって、 ここ20年位の法学者で一番世の中に貢献しているのは遠藤・川井先生 なのでは。ダットサン・民法案内現代語かに対応してくれたし。 後先考えずに珍説を撒き散らすよりよっぽどいい。
397 :
氏名黙秘 :2006/03/31(金) 05:39:50 ID:Dv6uGuJy
>>396 激しく同意
でも現在、内田が一番の民法学者だと言うような受験生や法学部生が大半を占めてしまっているような背景には、やっぱり内田の教科書出版戦略が当たったんだろうな・・・
398 :
氏名黙秘 :2006/03/31(金) 05:48:26 ID:???
しかし要件事実マニュアルも内田民法を引用しまくりなんだなこれが
399 :
氏名黙秘 :2006/03/31(金) 06:00:54 ID:???
予備校本には引用し易い>内田民法
400 :
氏名黙秘 :2006/03/31(金) 06:04:48 ID:???
民訴でいう上田本が、民法の内田本 予備校に愛されてる。
401 :
氏名黙秘 :2006/03/31(金) 13:09:31 ID:???
ww釣れただって!w 哀れすぎプ おい、お前ほんとは今泣きそうなんだろw でも誰も助けてくれないよ残念でした〜プゥ〜
402 :
氏名黙秘 :2006/03/31(金) 14:17:02 ID:???
>>401 春だからか?
釣り糸が自分の体に巻き付いて
暴れているようにしかみえないよ。
403 :
氏名黙秘 :2006/03/31(金) 16:01:08 ID:???
>>372-373 どれでもいいんじゃね
一番オーソドックスで信頼性の高いのは双書シリーズ。もってて損はない学界上げての国定教科書。
近江は(著者の説にこだわれなければ)凄く利用価値ある学習向けの最新教科書。
内田は独自の偏った内容が受け容れられれば使える講義本。ただ東大生に圧倒的有利を導く東大法の講義録。本来国家試験のネタにするのは違法。
404 :
氏名黙秘 :2006/03/31(金) 20:33:34 ID:2a1kQ/05
初学者の質問ですまそ。 「AがBに自己所有の不動産を売却した後、Bが詐欺をしたことを知った。 Aの債権者Cが売買代金債権を差押さえた。Aは売買契約を追認したものとみなす。」 は誤りだそうです。で、自分なりにどこが誤りなのかを考えてみましたが、 「詐欺による意思表示は取り消しうるが、取消しうる行為によって得られた 売買代金をCに対して"譲渡"ではなく"差押えられた"のであるから民法第125条5項 にある"譲渡"ではなく"差押さえ"であるので追認とはみなされない。よって誤り。」 としか言いようがありませんでした。 合ってますか?
405 :
氏名黙秘 :2006/03/31(金) 20:37:37 ID:???
はあ? そもそも「詐欺取り消し」というのは誰のための制度なのか考えろ。
406 :
氏名黙秘 :2006/03/31(金) 22:00:41 ID:???
407 :
氏名黙秘 :2006/03/31(金) 22:08:51 ID:???
408 :
氏名黙秘 :2006/03/31(金) 22:09:20 ID:???
何がドンマイなんだ?
409 :
氏名黙秘 :2006/03/31(金) 22:24:57 ID:???
410 :
氏名黙秘 :2006/03/32(土) 06:35:25 ID:???
択一の問題も要件事実マニュアル参照しながら解いたらすげー力つくと思う。 要件事実を離れて実体法なんか勉強してもあまり意味ないよ。 実際の民事裁判はぜんぶ要件事実をベースに行われるんだから。
411 :
氏名黙秘 :2006/03/32(土) 08:49:58 ID:dxLLPOaj
未だに「国定教科書」という 某予備校講師の言葉を鵜呑みにしてる 可哀相な奴がいたとはな。
412 :
氏名黙秘 :2006/03/32(土) 11:00:16 ID:???
413 :
氏名黙秘 :2006/03/32(土) 12:20:36 ID:???
内田先生はいつ民法2を改訂するんですか?情報ぎぼんぬ
414 :
氏名黙秘 :2006/03/32(土) 12:27:09 ID:???
>>413 どのスレにもうざいよ・・
秋までは出ないと思うからあきらめて今の2買え
条文です。とにかく、条文です。それと当然、民事訴訟法の理解です。 民事訴訟法を理解し、要件事実論を通して民法の答案を書いている人は 明らかに実務ウケします。読めばすぐ判ります。 ひとつは、条文・判例がすっきり決まることで、決して「金太郎」にはなりません。 それともうひとつ、最近は意識され始めたせいかも知れませんが、キチンと 要件事実論を理解した答案が少ないことです。 私が受験生の頃は、試験問題自体が「要件事実論」をもとめていたような問題でした。 要件事実論は学問ではない、という批判をされますが、言い尽くされたことですが 「旧」であろうが、「新」であろうが「試験には役立つもの」と主張している人間 には批判自体が失当です。 条文、判例、定義、趣旨、「要件⇔効果」、言い古されていますが、これが「正道」 だと思います。
416 :
氏名黙秘 :2006/03/32(土) 13:45:51 ID:???
417 :
氏名黙秘 :2006/03/32(土) 13:51:54 ID:???
そうか
418 :
氏名黙秘 :2006/03/32(土) 14:56:25 ID:M+Mc+5H3
はいはい間接事実間接事実。弁論主義弁論主義。
419 :
氏名黙秘 :2006/03/32(土) 17:23:46 ID:???
420 :
氏名黙秘 :2006/03/32(土) 20:53:48 ID:GToaOIIh
大学受験生です。 政経の質問に答えてください。 っ民法なのかどうかわかりませんが、 できればお願いします。できれば説明も・・・・。 土地上の空間だけを利用する権利を何というか。
421 :
氏名黙秘 :2006/03/32(土) 20:54:37 ID:???
地上権
422 :
氏名黙秘 :2006/03/32(土) 20:56:01 ID:???
区分地上権が更なる正解。
423 :
氏名黙秘 :2006/03/32(土) 21:03:23 ID:???
空中分解的地上権が完全なる正解。 説明は以下のとおり。
424 :
氏名黙秘 :2006/03/32(土) 21:14:17 ID:???
>>420 ■■■
■■■
ノノノ・_・) 私はメーテル… 受験生には優しくしたい女…
民法269条の2の地上権の事かしら…
地上権のうち特殊なものとして、
空中権・空中地上権・区分地上権などとも呼ばれているわね
(地下又は空間を目的とする地上権)
第二百六十九条の二
地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。
この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。
425 :
氏名黙秘 :2006/03/32(土) 21:18:39 ID:GToaOIIh
ありがとうございますメーデルさん!!!
>>425 ■■■
■■■
ノノノ・_・) 私はメーテル… マルチポストは困る女…
気にしなくていいのよ…
ただ、憲法スレッドにも質問をしたのなら…
民法スレッドで解決したと挨拶してきた方がいいわね…
427 :
氏名黙秘 :2006/03/32(土) 22:21:37 ID:???
>>426 メーテルさんが離婚した場合、再婚禁止期間の制限があるのでしょうか。
メーテルさんが女である証拠はどのように立証されるのですか。
428 :
氏名黙秘 :2006/03/32(土) 23:48:32 ID:GToaOIIh
429 :
氏名黙秘 :2006/04/02(日) 00:08:16 ID:???
>>428 憲法スレで聞いてどうする
このぶんんだとほかでもまるちしてるな。
430 :
氏名黙秘 :2006/04/02(日) 19:55:51 ID:???
あの、質問です。 口約束っていうのは法的な義務とか責任とか発生するんですか?
431 :
氏名黙秘 :2006/04/02(日) 20:00:24 ID:???
>>430 発生します。
口約束か書面かという形式より、何を約束したかによりますね。
432 :
氏名黙秘 :2006/04/02(日) 20:02:55 ID:???
>>431 ありがとうございます。
口約束の内容は、明日映画に出かけようとかそういった約束です。
433 :
氏名黙秘 :2006/04/02(日) 20:09:22 ID:???
>>432 ああ、そういう程度なら発生しませんよ。
むしろ法的な義務・責任が発生しない典型例です。
ただ具体的な事情によりますので一概には言えませんけどね。
434 :
氏名黙秘 :2006/04/02(日) 20:45:56 ID:???
みなさまには怒られてしまうかもしれませんが、 春からロー未修に行く者です。 みなさまは基礎講座以降、どうやって勉強されてたのでしょうか? よろしければ、勉強方法をご教授ください。
435 :
氏名黙秘 :2006/04/02(日) 20:59:15 ID:???
基本書参考書読みつつ演習ばっか
436 :
氏名黙秘 :2006/04/02(日) 21:58:39 ID:???
>>432 433を詳しく言うと、
契約自由の原則から、契約は両当事者の意図した通りの内容を持つものとして成立するけれども、
「一緒に映画に行くこと」を約束した両当事者は、通常、
法的な義務や責任(法律効果)を発生させることまで意図しているとは考えられないので、
契約は成立しない(約束を破っても訴えることはできない)。
翻って言えば、両当事者がそこまで意図していたと解すべき特段の事情
(例えば、一方が報酬として相当高額の金銭を支払うことを約していた、など)
があれば、契約が成立して、法的な責任や義務が発生することもありえる。その場合は多分、雇用契約になる。
当事者の一方だけが法律効果の発生を意図していて、他方は意図していなかった場合、
「映画の約束」の客観的意味内容としては後者のほうが常識に合致しているので、そっちに合わせて、やっぱり契約は成立しない。
437 :
氏名黙秘 :2006/04/03(月) 03:55:16 ID:???
438 :
氏名黙秘 :2006/04/03(月) 08:49:50 ID:???
>>436 相当程度具体性を持って条件をつけたりした(晴れたら絶対行こうみたいな)とき、
当日すっぽかしたような場合は、信義則上信頼利益くらい賠償させてあげたいなw
電車代とか。
439 :
氏名黙秘 :2006/04/03(月) 22:25:09 ID:???
>>437 地役権は「自己の土地の便益」のために他人の土地を利用する権利
地上権は「工作物を所有する」ために他人の土地を利用する権利
空中地上権がよく出てくる例として電柱・電線などが挙げられるからこれが「工作物を所有」にあたるとして
「自己の土地の便益」のための地役権よりも、地上権の方がしっくりくると考えられてるんジャマイカ?
あくまでも勝手な推測だが。
440 :
氏名黙秘 :2006/04/04(火) 01:18:05 ID:???
地役権の例でも、通行地役権と並んで、 送電線などの工作物を敷設するというのはよく出てくる。 というか、区分地上権ができるまではもっぱらこれだった。 いずれの利用権を使うにしろ、工作物が空中に浮いているわけではなく、 地役権を積極的に排除する理由にはならないと思う。
441 :
氏名黙秘 :2006/04/04(火) 01:44:35 ID:???
さぁ誰か!地役権と地上権についてズバっと核心をついた答えを頼む!!
■■■
■■■
ノノノ・_・) 私はメーテル… 空中地上権という表現が好きな女…
地役権や賃借権などでも同じような目的を実現できるけど…
>>420 さんは大学入試の政経の質問と言っていたのよね…
だから答えが間違いとか正しいとかではなく検討を進めて欲しいと思う…
443 :
氏名黙秘 :2006/04/04(火) 10:03:08 ID:???
>>420 -以降まともな答えが集まっているな・・
ひょっとして真面目に勉強している人集まっているのかな。
他スレではネタ書いてる人多そうだけど。
444 :
氏名黙秘 :2006/04/05(水) 00:47:40 ID:???
使用貸借って貸主が死亡しても終了しないんですか?
445 :
氏名黙秘 :2006/04/05(水) 01:11:26 ID:???
抵当権侵害に対する損害賠償請求の質問です。 これについて「抵当権実行前でも、弁済期後であれば抵当権の実行が可能であるから 損害賠償訴訟時の目的物の時価を基準にして損害賠償請求をすることができる」 (大判昭7.5.27) ということらしいのですが、抵当権者は弁済期がこない限りは損害賠償請求ができないのですか? ■例えば債権者Aが債務者Bの山林に抵当権を設定していてCが勝手に木を伐採して搬出した場合。 Cによる伐採によって山林の担保価値が減少してAの被担保債権が十分に満足されなくなったら損害は発生していると思うのですが Cは債務者Bではない以上担保の毀滅(137条2項)にもあたらず弁済期は到来しませんよね。 そうすると伐採した木を売却して得たお金をCがいつ使い果たしてしまい無一文になってしまうかもしれないのに、 本来の弁済期到来まではAはCに対して損害賠償請求ができずみすみす指を咥えて眺めているしかできないのでしょうか?
>>445 ■■■
■■■
ノノノ・_・) 私はメーテル… 今夜は寝苦しい女…
大判昭和7年5月27日は抵当権実行前でも損害額が確定されればよいとしているのよ…
実際には損害額の算定は難しいでしょうけれど…
これに対し、競売後に限るという説、物上代位によるべしという説ももちろんあるわ…
447 :
氏名黙秘 :2006/04/05(水) 02:22:32 ID:???
>>444 好意契約だから
その使用貸借以外の原因関係があって有償であると認められる場合以外は、
条文を強行規定として読むべきではないかと考えます。(私見)
>>445 それは、過剰な理由を書かなかった判例?(笑)
現在の判例でも債権者代位構成以外の物権に基づく直接請求は排除は名言されませんので、
Cに直接請求してよいかと思います。
448 :
445 :2006/04/05(水) 02:41:22 ID:???
>>446 ありがとうメーテル。弁済期未到来ってところはどうすればいいんですか?
>>447 ありがとうございます。
司法の喋りすぎを嫌った判例なのかも・・・
あと、失礼ですが
>>444 について貸主と借主を誤読されてませんか?
449 :
447 :2006/04/05(水) 03:25:10 ID:???
誤読でした。 貸主が死亡死亡の場合は、終了しません。
>>448 ■■■
■■■
ノノノ・_・) 私はメーテル… 物上代位が苦手な女…
弁済期未到来の権利でも侵害されて損害が立証できるのであれば
709条の適用は否定されないのではないかしら…
それとは別の話になってしまうけれど…
第三者Cが勝手に伐採したのであれば債務者Bに損害賠償請求権が発生するから
抵当権者Aとしてはその損害賠償請求権に物上代位すればいいわよね…
価値代替物に対しては弁済期前でも差し押さえることができるから…
451 :
氏名黙秘 :2006/04/05(水) 17:13:12 ID:???
>>445 およびメーテル
弁済期については、債務者が担保を滅失毀損すれば、担保権者は期限の利益を放棄させられる
総論でやるでしょ。
452 :
氏名黙秘 :2006/04/05(水) 17:16:20 ID:???
>>451 債務者が担保を滅失毀損させたときは故意過失を問わずに期限の利益を喪失する。コレは条文そのまんま。
しかし445の事例のように第三者たるCが担保を滅失毀損させた場合にも期限の利益は失われるのだろうか?
453 :
氏名黙秘 :2006/04/05(水) 17:18:41 ID:???
>>451 ■■■
■■■
ノノノ・_・) 私はメーテル… 何をいわれているのかわからない女…
>>451 さん
確かに「債務者が」担保を毀滅すればそうね…
でもみんなそんなのは当然わかった上で、
第三者Cによる毀滅に137条2号の適用ができないからAの救済を議論をしているのよ…
456 :
氏名黙秘 :2006/04/05(水) 17:41:09 ID:???
おそらく
>債務者が担保を滅失毀損すれば
と言っていることから
>>451 はちょっと読み間違えただけだろうからあんまり厳しいことを言いなさるな。
457 :
氏名黙秘 :2006/04/05(水) 17:49:09 ID:???
>>451 は
こいつら137条もしらねーの?m9(^Д^)プギャーーーッ
とか思っちゃったんだろうなあwww
458 :
氏名黙秘 :2006/04/05(水) 17:56:37 ID:???
459 :
氏名黙秘 :2006/04/05(水) 19:37:20 ID:???
>>452 に関連して質問を。
債務者が担保を滅失・毀損した場合、担保債権者は損害賠償を
請求できるのですか?
460 :
氏名黙秘 :2006/04/05(水) 21:11:04 ID:???
もちろん、 でもその額は、被担保債権の債務不履行と 相当因果関係にある履行利益に制限されると考えたい。
461 :
氏名黙秘 :2006/04/05(水) 21:26:41 ID:???
>>445 の事例で
BはCに対して所有権侵害で709できる。
AはCに対して抵当権侵害で709するには被担保債権の弁済期到来&被担保債権を担保しきれなくなった事が必要。
AはCに対してBのCに対する709を代位行使できる。被担保債権の弁済期到来不要。
ってことでおk?
462 :
氏名黙秘 :2006/04/05(水) 21:31:21 ID:???
463 :
氏名黙秘 :2006/04/05(水) 21:33:06 ID:???
>抵当権実行前でも、弁済期後であれば抵当権の実行が可能であるから 損害賠償訴訟時の目的物の時価を基準にして損害賠償請求をすることができる 弁済期到来必要なんじゃないの?
464 :
氏名黙秘 :2006/04/05(水) 22:17:02 ID:???
担保目的物毀損は、債権が成立担保権設定がされた後であればよい。 損害賠償請求は、弁済期到来以後であればよい。 あるいは、債権者取消権とパラレルに考えるべきか?
465 :
氏名黙秘 :2006/04/07(金) 21:32:39 ID:???
第422条の内容について質問なのですが、 要は、 「損害賠償として、債務者が元々の債務全てを弁済し、 債権者がそれを損害賠償として受け取った場合、 元々の債務は消滅する」 ってことですか? 今一よく分からないんです・・・。
>>465 ■■■
■■■
ノノノ・_・) 私はメーテル… 代位の意味を調べてみて欲しい女…
代位とは権利などが移転することをいうのよ…
例えば、あなたの物を預かっていた私がそれを盗まれたり壊してしまったりして、
返せないのでお金で弁償したとする…
その場合、物の所有権があなたにあったままでは二重取りになってしまうから、
物の所有権は私に移転するということなのよ…
467 :
氏名黙秘 :2006/04/07(金) 21:54:10 ID:???
メーテルさんは、司法試験に合格されたのですか?
468 :
氏名黙秘 :2006/04/07(金) 22:05:28 ID:???
おめでとうございます
469 :
氏名黙秘 :2006/04/08(土) 01:18:06 ID:???
470 :
氏名黙秘 :2006/04/08(土) 23:02:06 ID:???
>>467 同志社大学法科大学院既修者コースに最優秀で合格し
今春から通うそうです。
■■■ ■■■ ノノノ・_・) 私はメーテル… 受かりたいけどまだ受からない女… 合格してないから勉強法スレッドで勉強しているのよ… 早く皆さんと肩をならべたいわ… よくまっつんさんという方に間違われるのだけど、 そんなに似ているのかしら…?
472 :
氏名黙秘 :2006/04/08(土) 23:15:31 ID:???
そうなんだ! おめでとうございますメーテルさん。 授業が始まっても時間があったら色々と質問に答えてもらえるとうれしいです!!!
473 :
氏名黙秘 :2006/04/08(土) 23:23:27 ID:???
そういえばまっつんも銀河鉄道とかナンタラ学園とか好きだったな。
474 :
氏名黙秘 :2006/04/08(土) 23:34:13 ID:???
オレはメーテル好きだが、2chやりすぎ だと思うぞ。 質問に答えるより本と格闘した方が 時間の使い方として有益ではないかと。
475 :
氏名黙秘 :2006/04/09(日) 20:10:03 ID:???
メーテル また一つ 星が見えるよ
476 :
氏名黙秘 :2006/04/10(月) 06:49:40 ID:???
メーテル、川井概論について教えてくれ!おすすめ?
477 :
氏名黙秘 :2006/04/10(月) 18:54:46 ID:???
AAを使用し、固定ハンドルで匿名掲示板へ書き込む。 そして、わざわざ女性であると主張する。 何とも自己顕示欲が強すぎるのではありませんか。 2chのような所で必死に自己顕示するからには、 実生活においては不遇なのかもしれませんね。 それはさておき、そのようなやり方でこのスレッドに書き込まれると、 全体の調子がおかしくなるし、上記の書き込み群のように いらぬ雑音が混じり無駄が増え、スレッドが円滑に進まなくなるとは思われませんか。 そして何よりも、ここが司法試験の勉強法を語るスレッドであり、 参加者は皆、ある程度以上の年齢であることを踏まえて頂いて そういった幼稚な調子で書き込みをされることで、 我々が受け取る不真面目さ、不快感といったものを考慮に入れて 今後の書き込み方について御一考を願いたいものです。 なんといっても、ここにおいては、 ファンタジーな名前とAAを添えて書き込む必要性はないわけですから。
478 :
氏名黙秘 :2006/04/10(月) 20:16:12 ID:???
第192条にある即時取得についてですが、 条文には「〜略〜即時にその動産について行使する権利を取得する。」 とありますが、「行使する権利」が所有権であったり質権・譲渡担保 だったりするのでしょうか? 条文だけを読むと、国語力の無い私には「その動産を行使する権利」 とも解釈出来てしまい、所有権だけが取得できるのかと・・・。 詳しい方、解説お願いしますm(_ _)m
479 :
氏名黙秘 :2006/04/10(月) 20:25:56 ID:???
前者で正解。
480 :
青山和馬 :2006/04/10(月) 20:26:52 ID:GnMWD7Gl
シンジ 「や、やめてよ長谷川平蔵 ◆qSVlZ1bfgU …そんなとこ舐めたら汚いよぉ…」 長谷川平蔵 ◆qSVlZ1bfgU 「そんなことあるかいな、おまえのここは綺麗だよ…」笑 シンジ 「あん…ああん、そんなんしたら…う〇ちでちゃうよぉ…」 長谷川平蔵 ◆qSVlZ1bfgU 「出せや出せや、ぶっといのひねり出せや」笑 シンジ 「うわあああああああああああああ」 ブリピー!ドバドバドバ… シンジ 「ハァハァ、う〇ち出ちゃったよぉ…しかも大好きな長谷川平蔵 ◆qSVlZ1bfgU の前で…」 長谷川平蔵 ◆qSVlZ1bfgU 「ホンマに汚いのォ…」笑 シンジ 「えーん、ひどいよぉ…」 長谷川平蔵 ◆qSVlZ1bfgU 「でも全部食ったるわ、おまえのこと好きやからな」笑 シンジ 「嬉しい…僕も大好きー」
481 :
三方一両損 :2006/04/10(月) 20:53:21 ID:???
>>メーテル
いつも乙!でも2ちゃんねるやりすぎないようにな!
>>477 メーテルをいじめるな!
>>他の奴
メーテルと話したいなら民法の話題をふれ!
482 :
氏名黙秘 :2006/04/10(月) 21:00:00 ID:???
483 :
氏名黙秘 :2006/04/10(月) 22:36:35 ID:???
484 :
氏名黙秘 :2006/04/10(月) 23:49:30 ID:???
485 :
氏名黙秘 :2006/04/10(月) 23:59:36 ID:???
486 :
氏名黙秘 :2006/04/11(火) 00:03:40 ID:???
487 :
氏名黙秘 :2006/04/11(火) 00:08:58 ID:???
488 :
氏名黙秘 :2006/04/11(火) 01:12:35 ID:???
489 :
氏名黙秘 :2006/04/12(水) 00:28:29 ID:???
124条2項の「被後見人」は例示列挙で行為能力制限者を全て含む趣旨なので、 未成年も「了知すべき者」に当然含まれますよね? 成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、 その了知をした後でなければ、追認することができない
490 :
氏名黙秘 :2006/04/12(水) 10:42:38 ID:rMeZ0luK
先生方に質問いたします。 「被保佐人が保佐人から同意を要する行為」では「贈与」は特に規定していないので、 保佐人の同意は必要としないと言うのは分かるのですが、 「土地の贈与」に関してはどうなのですか? 第13条@の3にある 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。 と書いてあり、土地の贈与の場合は所有権の移転がなされるわけで、 これは権利の得喪にもなると思うのです。 不動産その他重要な財産の権利として扱われるなら同意必要だし、どっちを取るべきなんでしょうか。
491 :
氏名黙秘 :2006/04/12(水) 10:47:57 ID:???
先生ここにいないよ 相談板にいかないと
492 :
490 :2006/04/12(水) 11:49:24 ID:rMeZ0luK
スレ違い申し訳ありませんでした。他スレで聞いてきます。
■■■
■■■
ノノノ・_・) 私はメーテル… 久々に来てみた女…
>>490 さんまだいるかしら…
例示である「その他の」と違って「その他」は両者が並列関係にあるのが通例なのよ…
13条の場合は「不動産」と「重要な財産」が並列関係になり、
「不動産」に関する権利の得喪
「重要な財産」に関する権利の得喪
に適用されることになる…
>>476 さん
川井先生の本は読んでいないのよ…
通説で体系的にカッチリ書いてあるみたいだから、
ある程度勉強した人には向くんじゃないかしら…
>>477 さん
この時期イライラして誰かに当たりたいのはわかるけれど…
見たくなければこのハンドルを見ない設定にすればいいのではないかしら。
いらぬ雑音が混じる事を理由にするなんて、その書き込みをした人に失礼だし
泉佐野市民会館使用不許可事件の判示の趣旨にも反すると思うわ…
494 :
氏名黙秘 :2006/04/12(水) 16:14:39 ID:???
メーテルって何?合格者?
495 :
氏名黙秘 :2006/04/12(水) 16:17:01 ID:???
496 :
氏名黙秘 :2006/04/13(木) 17:30:42 ID:???
おまえら、メーテルをバカにするな!! メーテルはおまえらよりずっとずっと優しい人なんだぞ!!
497 :
氏名黙秘 :2006/04/13(木) 20:41:14 ID:???
メーテル乙
498 :
氏名黙秘 :2006/04/13(木) 22:22:52 ID:???
499 :
氏名黙秘 :2006/04/13(木) 23:07:11 ID:???
メーテルだけど何か聞きたいことある?
500 :
氏名黙秘 :2006/04/14(金) 03:04:44 ID:???
メーテル! 民法案内の未刊行分は何で答案を書いてますか?
■■■
■■■
ノノノ・_・) 私はメーテル… 民法は実は苦手な女…
>>500 さん
私は民法案内は1巻しか持っていないのよ… しかも今は亡き一粒社版…
自分は一高に主席入学だけど岸信介君はビリから3番だったなんて堂々と書いてあって
昔のエリートは書くことも違うと思ったわ…
民法案内で出ていないのは債権各論の後半と家族法よね…
私は、債権各論は内田・水辺、家族法は内田・中川、各先生の教科書を使っているわ…
502 :
氏名黙秘 :2006/04/14(金) 08:49:54 ID:???
503 :
氏名黙秘 :2006/04/14(金) 09:00:47 ID:???
火星さんでしょ
504 :
氏名黙秘 :2006/04/14(金) 17:48:09 ID:???
昔のコテでも教授でも だれでもええがな、良心的に答えてくれるならそれが誰でも。
505 :
氏名黙秘 :2006/04/14(金) 19:44:59 ID:???
506 :
氏名黙秘 :2006/04/16(日) 09:52:27 ID:???
債権譲渡で・・ 1:譲受人が債務者に支払いを請求。 2:債務者が抗弁。通知前に元になる契約を解除しました。 あるいは、解除の基礎事由が生じていました。 3:譲受人が再抗弁。 そうだとしても、545条第1項但し書きの「第三者」として保護される。 判例は、この再抗弁を認めていない・・・ 論ずる順番は、これでいいのでしょうか? 内田先生の本には上記の3が再抗弁であることは書いていませんでした。 潮見先生の本にはその旨書いてありました。 予備校の模範答案は、1の後に、先に3を論じた(「第三者」として保護されない)後、 しかし2の問題が残るとしたり、 3を論じるべきかに見えるが、この問題は、結局2の問題に還元される、 としていました。 潮見先生の本を元に上記のように考えましたが、よろしいでしょうか。
507 :
氏名黙秘 :2006/04/16(日) 10:24:18 ID:???
>>506 ここをみている椰子には、期待される解答は無理だね
508 :
氏名黙秘 :2006/04/16(日) 10:32:36 ID:???
■■■
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ノノノ・_・) 私はヨーテル… 学問に酔い続ける男
>>506 潮見『債権総論』(初版)の460ページでは
譲渡後対抗要件具備前の解除に対しては、
94条2項や96条3項と同じ趣旨として545条1項但し書きを適用すべしとしているわな。
そうすると、貴君の説どおり
要件事実の組み立てとしては再抗弁として位置づけられる。
問題として解く場合は契約解除と債権譲渡の前後を考えるべきだと思う。
509 :
氏名黙秘 :2006/04/16(日) 13:39:09 ID:???
510 :
氏名黙秘 :2006/04/16(日) 15:16:42 ID:???
■■■ ■■■ ノノノ・_・) 私は〆ーテル・・・ 二日酔いからさめた男
511 :
氏名黙秘 :2006/04/16(日) 22:16:23 ID:qBOIsFFW
民放の入門向けの本おしえてくらさい。 新早大法学部世です。 憲法スレみたいなテンプレみたいのなんいすか?
512 :
氏名黙秘 :2006/04/16(日) 22:17:29 ID:???
513 :
氏名黙秘 :2006/04/16(日) 22:33:00 ID:???
やっぱプレップだな。 商法も奥島がプレップ書いてたからそれで勉強汁。 あ、今はもう総長違うんだよな。
514 :
氏名黙秘 :2006/04/16(日) 22:51:40 ID:qBOIsFFW
それ昨日、早稲田のBOOKOFF105円で買おうとしたら、隣にいた人にかわれたやつだ・・・・。
515 :
氏名黙秘 :2006/04/16(日) 22:55:28 ID:qBOIsFFW
それって、入門向けでしょうか? それ一冊で民放の全範囲(浅さ深さは関係なく)なんですよね? てか奥島って人理工系の人だから商法とか関係あるんですか?
516 :
氏名黙秘 :2006/04/16(日) 22:56:54 ID:???
おれは北大の新法学部生ですけど、 シケタイの民法よりもぷれっぷって方がいいですか?
517 :
氏名黙秘 :2006/04/16(日) 22:58:45 ID:???
プレップは読むのに1日もかからん。 一度民法の全体図を見てからシケタイいけ。
518 :
氏名黙秘 :2006/04/16(日) 23:00:22 ID:???
>>516 プレップ民法
→川井健「民法入門」(有斐閣)
→内田貴「民法T〜V」(東京大学出版会)
519 :
氏名黙秘 :2006/04/16(日) 23:02:22 ID:MEjoRKBW
520 :
氏名黙秘 :2006/04/16(日) 23:03:39 ID:???
>>515 理工系なのは現総長だろ。
奥島は商法学者だよ。
521 :
氏名黙秘 :2006/04/16(日) 23:04:41 ID:???
>>516 つうか教授陣の間であれだけ評判の悪いシケタイを初っ端から読もうとするなよ。
大学1年のうち大学の講義で指定されたテキストよんどけよ。
522 :
氏名黙秘 :2006/04/16(日) 23:06:29 ID:???
523 :
氏名黙秘 :2006/04/16(日) 23:09:16 ID:???
524 :
519 :2006/04/16(日) 23:15:50 ID:???
>>522 そう
ただ、家族法はやってなかったか
全般となるとやはり川井の「民法入門」かな
あとはホントに入門書だが「民法がわかった」(法学書院)とかもある
他にも「ファーストステップ民法」(東洋経済新報社)だの柴田の「入門民法」だのもあるけど
資格試験や公務員試験で民法が必要な人が読む感じの本だなぁ・・・
525 :
氏名黙秘 :2006/04/16(日) 23:35:34 ID:qBOIsFFW
>>515 >>523 そうでした・・・。
>>525 そんなに悪いんですか?なぜ?
>>524 ロースクールのためにと思って民法の勉強しようとしてるんですが、
その場合はプレップではなく、柴田の入門講義のほうがよいのでしょうか?
526 :
氏名黙秘 :2006/04/16(日) 23:37:05 ID:???
いや悩むくらいならプレップと柴田両方読めばいいじゃん。 どっちも一日で読み終わるよ。
527 :
氏名黙秘 :2006/04/16(日) 23:44:18 ID:???
528 :
氏名黙秘 :2006/04/16(日) 23:44:56 ID:qBOIsFFW
529 :
氏名黙秘 :2006/04/16(日) 23:45:35 ID:???
新一年でもその2冊は簡単に読み終わるだろ??
530 :
氏名黙秘 :2006/04/16(日) 23:46:37 ID:???
君入門書読んだ後もシケタイか基本書か・・て悩みそうだけど 自分で両方読んで判断すればいい。1年生なんだから時間もある。 仮にも名のある大学に入った学生なんだから自分の一生を左右することを 会ったこともない他人の意見で決めないように。
531 :
氏名黙秘 :2006/04/16(日) 23:46:39 ID:???
いきなり柴田なんかの本をすすめるなよ これからローも入れれば6年も勉強するのにしょっぱなから柴田はないだろ
532 :
氏名黙秘 :2006/04/16(日) 23:47:08 ID:???
無理だとおもわれ
533 :
氏名黙秘 :2006/04/16(日) 23:48:53 ID:???
本も新聞も読まずに育った人なら2、3日かかるかもね。
534 :
氏名黙秘 :2006/04/16(日) 23:49:24 ID:???
まぁ2さつもいきなりよめるやつはいない。
535 :
氏名黙秘 :2006/04/16(日) 23:50:21 ID:???
書いてる人の権威度からしたら、 米倉>>>>>>>>>>>>>>>>>>柴田だよ。 プレップ読んでますっていえば、 カトテツも誉めてくれるだろうけど、 柴田読んでますなんていったら張り倒されるよ。
536 :
氏名黙秘 :2006/04/16(日) 23:51:41 ID:???
ふつーなら、 まずは、シケタイ。これ定説。 たまにシイタケが理解できないやつがいるが、 そういうやつらは、 柴田の入門講義。 伊藤の入門講義から入ってもおk。 基本書なんていらないいらない。
537 :
氏名黙秘 :2006/04/16(日) 23:55:42 ID:???
>>511 テスト前になるとみんなシケタイで勉強し始めるから君は今のうちに一歩リードしておくんだ!
あと意外と知られてないが学部のテストの過去問は学部図書室に行けばあるからそれで勉強しる!
538 :
氏名黙秘 :2006/04/16(日) 23:57:12 ID:???
ふつーなら、 まずは、カロリーメイト。これ定説。 たまにカロリーメイトが消化できないやつがいるが、 そういうやつらは、 ウイダーインゼリー。 離乳食から入ってもおk。 料理なんていらないいらない。
539 :
氏名黙秘 :2006/04/17(月) 00:00:30 ID:???
コ、コピペだったのか!?(,, ゚×゚)
540 :
氏名黙秘 :2006/04/17(月) 00:01:47 ID:???
つうか最初は基本書だけで考えていくべき それで行き詰まってから予備校本を利用しても遅くない
541 :
氏名黙秘 :2006/04/17(月) 00:02:50 ID:qBOIsFFW
賛否両論ですが、 とりあえず、良い意見がいただけだので、 自分で実際に見てみようと思います。 それで最後にひとつおしえてください。 Aプレップ民法 Bシケタイ民法 C伊藤の入門 D柴田の入門 以上を難解な順にならべていただけないでしょうか。
542 :
氏名黙秘 :2006/04/17(月) 00:05:23 ID:bsfweEHG
>>540 確かに。
難しい本(基本書)を自分でがんばって読み解いてみて、
5割しかわからなかったとして、
予備校本を読んで、見方が変わる。
それによってほぼ100%理解できるようになり、
この感動が真の理解への道となる。
最初から予備校本やると、分節化の作業がない。
ゆえに、俺は芦部憲法→シケタイのような感じを君に緒勧めるしウイ。
543 :
氏名黙秘 :2006/04/17(月) 00:09:55 ID:???
A>B>D>C
544 :
538 :2006/04/17(月) 00:12:39 ID:???
コピペじゃないよ。俺が勝手に利用させてもらった。
3食カロリーメイトだけ食べてれば死にはしないだろうけど
それでいいの?というお話。
>>541 人によって変わるだろうけどC、Dは中学生でも読める本。
A、Bは法学部じゃない人でも読める本。
Bの冒頭部分がCと被るからB買うならCは買わなくていい。
A、Dは入門書でBはテキストだから
A、D(どちらを先に読んでもよし)読んでからBを読めばいい。
個人的な意見だがDは読まないでいい本。後で読み返すこともないしお金の無駄。
A→Bと読んだ後は民法の基本書ならなんでも抵抗なく読み進められるよ。
シケタイを読んだ過去を隠して基本書派になるもよし。
545 :
氏名黙秘 :2006/04/17(月) 00:13:04 ID:???
>>541 プレップ民法と柴田、伊藤真を同列に並べるな
柴田、伊藤真はただの予備校講師であって研究者ではない
司法試験が大学受験と違うのは
予備校講師陣の質
大学受験予備校の講師はだいたい学校の教師より能力ある場合が多かった
しかし
司法試験予備校の講師は大学教授と比べるのもおこがましいほどレベルが低い
それを忘れてはいけない
546 :
氏名黙秘 :2006/04/17(月) 00:15:37 ID:???
ZENRIN,住所,新潟県新潟市営所通1番町 ,"139,02,37.27","37,55,05.49"
547 :
氏名黙秘 :2006/04/17(月) 00:17:51 ID:???
プレップなんかやめとけバカ。 シケタイ→内田 これで結婚できる。
548 :
氏名黙秘 :2006/04/17(月) 00:18:38 ID:???
>>546 オイ!オマイはどういうつもりだ!?何者だ!?
549 :
氏名黙秘 :2006/04/17(月) 00:21:14 ID:???
スーパーハッカーだろ?ww
550 :
氏名黙秘 :2006/04/17(月) 00:22:53 ID:bsfweEHG
>>546 それ・・・。おれの実家・・・。え・・・
なぜ???
551 :
氏名黙秘 :2006/04/17(月) 00:31:32 ID:???
短期間で回せて、網羅性が高いものってありますか? 会社法も探しているのですが。
552 :
氏名黙秘 :2006/04/17(月) 00:33:08 ID:???
553 :
氏名黙秘 :2006/04/17(月) 00:33:20 ID:???
>>551 川井健「民法入門」(有斐閣)
民法全分野を1冊にまとめている
554 :
氏名黙秘 :2006/04/17(月) 00:33:31 ID:???
辰巳の論点本かな。
555 :
546 :2006/04/17(月) 00:54:15 ID:???
>>550 受験板でマルチ乙。
代ゼミ新潟からそこ受かったのおまえだけ。
556 :
氏名黙秘 :2006/04/17(月) 18:57:28 ID:???
メーテルさん見てますか?
557 :
氏名黙秘 :2006/04/17(月) 23:08:35 ID:???
民法の勉強をしていて、よく思います、 判例(裁判官)と学者は、ちょっと、観点が違うのかなって。 たとえば、法定地上権の成否。 学者は、約定利用権が存続しているかをまず詳細に検討し、その上でそれが存続する ので法定地上権の成立を認める必要はない、との論法をとります。 判例は、条文の素直な解釈と、法定地上権を成立させると不測の損害を被る者は、 出ないかを基準にしているように思います。 あと、帰属清算型の不動産譲渡担保の受け戻し権の消滅時期。 学者は、担保権的構成ありきで、そこからは、弁済期に、まだ弁済がなくても、 清算金の処理が終わるまでは、受け戻し権の消滅は容認できないとの判断を、 しているように思います。 判例は、形式的には、一応、所有権を取得し、その旨の登記を備えた者から、 適法に、所有権を取得した者が、清算金の支払いという、自らの関知しない事情 によって、所有権を失うことはあってはならない、との価値判断があると思います。 だから何だ、と言われると困りますが、このあたりの、判例の事情を理解するように なって、民法の勉強が楽になりました。 みんな、判例をどのように勉強していますか?
558 :
氏名黙秘 :2006/04/17(月) 23:15:49 ID:???
559 :
氏名黙秘 :2006/04/17(月) 23:53:06 ID:tkEC7Oak
法務に配属になった社会人です。 「とりあえず民法を極めろ」と上司には言われており、入門書として薦められた道垣内『ゼミナール民法入門』を読了しました。 板違いで申し訳ありませんが、次に読む本として良書を推薦していただけないでしょうか。 シケタイか内田かSシリーズだと思っているのですが、これらの一長一短やこれ以外の隠れた良書等があればぜひお聞かせください。 よろしくお願い致します。
560 :
氏名黙秘 :2006/04/17(月) 23:58:08 ID:???
>>559 内田TUVは判例ベースに設例が出来ているから、
これを頼りに判例理論をしっかり抑えること。
できるなら参照してる「民法判例集」も併読するといい。
内田説自体は参考程度に。
定義趣旨要件効果はSの方がコンパクトでまとまってるけど、
実務を意識するなら事例ベースで判例理論や理論構成を身につけることが大事。
色々非難される本だけど使い方間違わなければ大丈夫。
561 :
氏名黙秘 :2006/04/17(月) 23:58:37 ID:???
>>559 川井健「民法入門」(有斐閣)
川井健「民法概論」1〜4(4は4月下旬発売)(有斐閣)
562 :
氏名黙秘 :2006/04/18(火) 00:02:42 ID:???
山本の契約法がおすすめ。 民法はまず契約法と不法行為法をたたき込むこと。 総則は後回しでいい。
563 :
氏名黙秘 :2006/04/18(火) 00:03:38 ID:???
>>562 法務担当者に山本民法なんか必要ないだろw
564 :
氏名黙秘 :2006/04/18(火) 00:07:31 ID:???
内田の方が難解だよ。あれだと要件・効果の発想が分からん。どこかに書いてあればいいってもんじゃない。 山本ならそこがビシッといく。
565 :
氏名黙秘 :2006/04/18(火) 00:07:46 ID:???
>>559 そういうことなら内田が読みやすいんじゃないかな。
その後でダットサンみたいなので、通説をさらっと確認して完了。
566 :
氏名黙秘 :2006/04/18(火) 00:13:44 ID:???
>>562 >山本の契約法がおすすめ。
はいはい法テラス法テラス
567 :
氏名黙秘 :2006/04/18(火) 00:17:36 ID:???
山敬で少数説までやる必要がどこまであるのか。 それに要件効果に落とし込んだりするのは弁護士がやること。 法務担当なら契約と不法行為以外に債権総論と担保物権は必読だろ 内田ならその辺「金融取引法ー金銭債権の履行確保」としてまとめてるし。
568 :
氏名黙秘 :2006/04/18(火) 00:20:42 ID:???
内田の少数説はどうするのかと。 理論こそ法曹関係者がやればよい。要件効果こそ法律の基本。 債権総論と担保物権は債権回収マニュアルみたいの読んだ方が早いかと。
569 :
氏名黙秘 :2006/04/18(火) 00:22:26 ID:???
法務は裁判をするわけではないのだから 要件事実を学んでもしょうがないと思うけどね オーソドックスな民事実体法をひととおり学びたいなら 通説ベースの川井概論でしょ
570 :
氏名黙秘 :2006/04/18(火) 00:23:16 ID:???
営業やってると契約や不法行為、独禁法関係の法知識ってほんと必要だなって実感するわ だから社報やイントラで法律相談受けつけて的確なアドバイス返してくれる 法務部の連中にはほんと感謝して.る。 俺も負けじと色々勉強しなきゃならんw
571 :
氏名黙秘 :2006/04/18(火) 00:24:43 ID:???
例えば契約書なんて裁判を見越さないと作成できないよ。 契約書は何のために作る?裁判の証拠だよ。 理論やってもしょうがない。
572 :
氏名黙秘 :2006/04/18(火) 00:25:42 ID:???
民法を知らないのに要件事実だけ暗記してもしょうがないだろ
573 :
氏名黙秘 :2006/04/18(火) 00:25:48 ID:???
右も左も分からない法務部の新人に万年択一落ちが基本書のアドバイス・・・
574 :
氏名黙秘 :2006/04/18(火) 00:26:53 ID:???
>>572 山本で要件事実「だけ」暗記する方が困難だ。
575 :
氏名黙秘 :2006/04/18(火) 00:31:19 ID:???
理論って判例理論や法律構成のことだよ。 だいたい山敬がどれだけ売れてる? 一部上場企業の法務部担当者に聞いてみてくれよ。
576 :
氏名黙秘 :2006/04/18(火) 00:32:29 ID:???
>>571 うむ、入社して初めて契約の更新行った時に、相手方が仮に(うちの商品で)被害が生じたらお宅が責任とりますって
一文添えてくれって言われたときは困った。
上司と法務部に相談してなんとか説得して問題回避できたが、新人の時だから焦った。
下手にそんなんで契約更新して被害が出たら・・・
577 :
氏名黙秘 :2006/04/18(火) 00:34:08 ID:???
>>576 その内容でなんで
>>571 に「うむ」なのか理論的つながりが意味不明
要件事実と関係あるか?
むしろ民事実体法プロパーの問題だろう
578 :
氏名黙秘 :2006/04/18(火) 00:36:37 ID:???
>>577 全然関係ないです。失礼致しました
もう寝ます
579 :
氏名黙秘 :2006/04/18(火) 00:47:32 ID:???
580 :
氏名黙秘 :2006/04/18(火) 00:50:36 ID:???
契約書こそ要件事実がすべて(は言い過ぎか)なんだよ。 契約書に主張したい権利の要件事実が抜けてたらどうする? 裁判で証拠の価値はグッと下がるよ。
581 :
氏名黙秘 :2006/04/18(火) 00:57:53 ID:???
だから初学者が要件事実という形で民法を学習するのは難しいだろ バカロー生は要件事実といえば相手が納得すると思ってるから困る 条文を読みながらスタンダードな基本書で勉強するしかないんだよ
582 :
氏名黙秘 :2006/04/18(火) 00:59:45 ID:???
583 :
氏名黙秘 :2006/04/18(火) 01:02:25 ID:???
民法全体、実体法の理解も不十分なまま要件事実だけ振りかざしてどうすんのよ。 山敬だけ読んで、初学者レベルの契約法の専門バカにでもなるの? (真の専門バカにもなれず)
584 :
氏名黙秘 :2006/04/18(火) 01:03:10 ID:???
585 :
氏名黙秘 :2006/04/18(火) 01:17:21 ID:???
要件事実は難しくないって。 むしろ本当は「要件事実じゃない民法」の方が難しい。 要件が無限に広がって何が必要なことなのか分からんもん。 本当はごまかしながら勉強してるんだよみんな。
586 :
氏名黙秘 :2006/04/18(火) 01:30:46 ID:???
これは氷山の一角だけど,例えば内田民法には,契約の一般的有効要件として, 確定性,実現可能性,適法性,社会的妥当性なるものを挙げてるよ。 (つーか適法性って何ですか?「違法な場合はその条文の効果として契約の効果を阻止する」でいいじゃん。) でも,誰も答案で検討しない。その理由はよく分からない。 重要かそうでないか,というあいまいな基準。あいまいに勉強するしかない。 要件事実なら,そこは理論的にがっちり決まる。
587 :
氏名黙秘 :2006/04/18(火) 01:39:50 ID:???
「要件事実じゃない民法」なら, 契約の成立(有効)のためには, 心裡留保じゃないこと,虚偽表示じゃないこと,錯誤無効じゃないこと, 詐欺・強迫取消されてないことも必要だ。 あ,虚偽表示だけど善意の第三者である場合には有効だ。あれ?何これ?みたいになる。 当事者が意思無能力者じゃないことも必要か。あれ,意思能力があることが必要なのか。 わけわかんないですね。
588 :
氏名黙秘 :2006/04/18(火) 01:47:25 ID:???
>>587 おまえは要件事実マニュアルだけ読んでればいいよ
589 :
559 :2006/04/18(火) 07:51:30 ID:q9RPM/6H
たくさんのレスありがとうございます。 山本・内田・川井が挙がっているようですね。 アマゾンで調べてみたのですが、このうち山本が出しているのは総則と契約法で、物権法はまだ出てないみたいですね。 財産法を中心に民法全体をフォローしたい身としては、内田・川井が候補になると思います。 ちなみに法学部の後輩に「うちの大学の民法の教科書って何だ?」と聞いてみたところ、大村敦志『基本民法』(有斐閣)とのことでした。 この本の2chでの評価はどんなものでしょうか?
590 :
氏名黙秘 :2006/04/18(火) 07:56:15 ID:???
>>589 本当は、いくつもの基本書を傍らにおいてワークブック民法を解くのがベスト
591 :
氏名黙秘 :2006/04/18(火) 08:04:30 ID:???
もう、雑談はやめよう。 と初学者にマジレスしたらこの時間帯に2ちゃんにリーマンいない 武勇伝武勇伝
592 :
氏名黙秘 :2006/04/18(火) 09:01:14 ID:???
大村は新試験委員 基本民法は分かりやすいが、足りないらしい。初めて読み、授業があるなら、迷うことなく選べ! もう一つの基本民法などで補充してゆく。試験委員は強し。足りないなら全部説明できればよい。判例を読めばよい。事案を分析すればよい
593 :
氏名黙秘 :2006/04/18(火) 11:18:33 ID:???
大学一年ですが期末試験用に問題集とか欲しいんですけど、司法試験の問題集では難しすぎますよね? 基礎的なオススメ本を教えてください。総則と物権です。
594 :
氏名黙秘 :2006/04/18(火) 11:22:11 ID:I/SzZzZy
>>593 演習書ならたくさんある
分析と展開 民法T、U(弘文堂)
『新版民法演習1〜5』(有斐閣)
『新版判例演習民法1〜5』(有斐閣)
民法解釈ゼミナール』シリーズ(有斐閣)などなど
595 :
氏名黙秘 :2006/04/18(火) 11:24:59 ID:???
>>589 個人的には大村より内田の方が読みやすいと思う。
596 :
氏名黙秘 :2006/04/18(火) 11:26:23 ID:???
>>595 大村で大枠を抑えて内田とかいいんじゃないの
597 :
氏名黙秘 :2006/04/18(火) 11:35:42 ID:???
法務担当なら迷わず川井概論で決まり 内田や大村のたわごとを聞いてもしょうがない
598 :
氏名黙秘 :2006/04/18(火) 12:18:03 ID:???
複数融資の一部返済延滞、一括返還請求認める…最高裁
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060418i104.htm 銀行から複数の融資を受け、それぞれ分割返済している債務者が、そのうち一つでも
返済が出来なくなった場合、銀行は約款に基づいてすべての融資についてただちに
全額の返還を求めることが出来るかどうかが問われた訴訟の上告審判決が18日、
最高裁第3小法廷であった。
浜田邦夫裁判長は、すべての融資について返済を求められるとの判断を示し、銀行側
敗訴とした2審・東京高裁判決を破棄し、銀行側逆転勝訴の判決を言い渡した。
599 :
氏名黙秘 :2006/04/18(火) 19:40:54 ID:ewQYm9WR
学部新入生です。大学で冬期に民法の導入ゼミをとろうと思ってます 財産法は少しだけ勉強しているのですが、家族法に関しては伊藤真の民法入門でしか勉強しておらず、全く無知と言っていい状態です そこでゼミのためにも、家族法をもう少し深い入門書で勉強したいと思うのですが、何かオススメはないでしょうか?
600 :
氏名黙秘 :2006/04/18(火) 19:43:33 ID:???
>>599 入門本を読んでいるならいきなり基本書を読むべき
二宮周平「家族法」(新世社)
が最新の水準に達しているのでおすすめ
601 :
氏名黙秘 :2006/04/18(火) 19:45:30 ID:???
>>599 Sシリーズはやめておいたほうがいいよ。
独自の見解が多い。
602 :
氏名黙秘 :2006/04/18(火) 20:35:24 ID:wEG5tg73
>>601 独自の見解が多い、の?
共著って通説で書くのが普通だって聞いたけど
603 :
氏名黙秘 :2006/04/18(火) 20:36:30 ID:???
604 :
氏名黙秘 :2006/04/18(火) 20:37:47 ID:???
内田の親族相続はどう?
605 :
氏名黙秘 :2006/04/18(火) 20:38:16 ID:???
Sって?
606 :
氏名黙秘 :2006/04/18(火) 20:38:46 ID:???
607 :
氏名黙秘 :2006/04/18(火) 20:40:25 ID:???
>>602 Sの家族法ってそんなに詳しくないぞ
講義用テキストだから講義で補うって作りだから
やはり自学するには内田か二宮使うのが一番だ
608 :
氏名黙秘 :2006/04/18(火) 20:43:25 ID:???
現時点で二宮の水準を超える家族法の基本書は存在しない
609 :
氏名黙秘 :2006/04/18(火) 20:46:31 ID:???
一般人にとっちゃ家族法が一番身近だな。
610 :
氏名黙秘 :2006/04/18(火) 21:25:23 ID:???
武部氏が『最初はグー、斎藤ケン』と無意味なおやじギャグを連発しているのも、一部の運動員をシラケさせている
611 :
氏名黙秘 :2006/04/18(火) 23:08:01 ID:???
家族法判例百選おもしろいぞw 結婚したり不倫したり愛人作ったり… DQNばかりだな
612 :
氏名黙秘 :2006/04/18(火) 23:16:45 ID:yvk4DJrv
>>611 そんなDQNのおかげで様々な重要判例が形成されてきたわけでw
613 :
氏名黙秘 :2006/04/19(水) 14:21:01 ID:???
制裁的慰謝料請求と懲罰的損害賠償って、違うの?
614 :
氏名黙秘 :2006/04/19(水) 15:29:19 ID:???
微妙に違う
615 :
氏名黙秘 :2006/04/19(水) 21:43:41 ID:???
刑訴判例の集積もシャブ中ヤク中のおかげだしね。
616 :
氏名黙秘 :2006/04/19(水) 22:31:02 ID:???
死ぬ前に残念残念!と叫んだだけで後世に語り継がれた男
617 :
氏名黙秘 :2006/04/19(水) 23:46:24 ID:whFHdwt/
そういえば紀伊国屋書店で女3人組のうちの一人が他の二人に 「刑法って面白いんだよ、・・・な判例があったり」と自分の知識を ひけらかしてたアホをみたことがある。もちろん他の二人は心の中では ドン引きだったと思うが。
618 :
氏名黙秘 :2006/04/20(木) 02:47:53 ID:???
619 :
氏名黙秘 :2006/04/20(木) 10:15:59 ID:???
>>615 奴らがいなかったら、刑訴はもっと簡単になっていたのだ。
620 :
氏名黙秘 :2006/04/20(木) 21:10:35 ID:???
基本的な問題ですみません。 甲は乙から動産を譲り受け、さらにCに売却して引渡した。 その後Aが強迫を理由としてBとの契約を取り消した。 その場合でも、Cが善意無過失ならばAはCに対して動産を返還請求できない。 これって、常識ですか? 強迫による取消は絶対的で、 又、AB間の取引に意思表示の瑕疵がある場合、Cは即時取得できないと思っていたのです。 御教え下さい。
621 :
氏名黙秘 :2006/04/20(木) 21:13:07 ID:???
>>620 動産で強迫取消しvs即時取得は後者の勝ちだよ。
基本書などでは不動産で説明されてることが多いので勘違いしやすい。
622 :
氏名黙秘 :2006/04/20(木) 21:13:13 ID:???
すみません・・。甲=A 乙=Bでお願いします。
623 :
氏名黙秘 :2006/04/20(木) 21:27:01 ID:???
あれ、被強迫者の勝ちじゃなかった? 96条では強迫の場合には第三者保護規定が無いってことが理由で 但し第三者からさらに譲り受けた転得者には192条適用がある って俺も思ってるけど
624 :
氏名黙秘 :2006/04/20(木) 21:30:19 ID:???
>>623 それは不動産の場合だよ。
動産は第三者保護規定がなくても
即時取得の制度で保護される。
よって第三者保護規定の有無は関係ない。
625 :
氏名黙秘 :2006/04/20(木) 22:52:10 ID:CyN+DTaV
BがAのところから盗んできた物であっても即時取得は成立する。
>>623 取引行為の有効性の問題、つまり
「AB間の取引に意思表示の瑕疵がある場合、Bは即時取得できない」
との混同じゃないかな。
626 :
氏名黙秘 :2006/04/20(木) 23:04:00 ID:???
>>624 >>625 マジすか・・・俺結構深刻だわ・・・・
全然そんな風には読み取ってなかった・・・
627 :
氏名黙秘 :2006/04/20(木) 23:10:11 ID:???
>>626 2ちゃん長時間やってるようじゃ合格できんな。
628 :
599 :2006/04/20(木) 23:15:13 ID:???
滅茶苦茶遅れましたが、色々と親切にありがとうございました。 二宮の家族法は見てみたら、意義?からキチンと書かれていたので自分でも読み込めそうです 記述も平易ですし、近々買うことにします。本当に色々ありがとうございました
629 :
氏名黙秘 :2006/04/20(木) 23:43:34 ID:???
>>620 強迫による意思表示の取り消しが絶対的だから、
翻って考えると、Cは無権利者Bより動産を取得していたことになり、
動産の即時取得の問題になるんじゃなかったかい。
630 :
氏名黙秘 :2006/04/21(金) 07:53:35 ID:???
631 :
620 :2006/04/21(金) 09:06:39 ID:???
理解しました。 皆様、ありがとうございました。
632 :
氏名黙秘 :2006/04/21(金) 10:00:43 ID:???
潮見が出す演習書。
633 :
氏名黙秘 :2006/04/21(金) 10:29:18 ID:???
「民法総合・事例演習」って本が出るみたいだけど, 基礎的な本ではないかもな。
634 :
氏名黙秘 :2006/04/21(金) 15:11:48 ID:???
aa
635 :
氏名黙秘 :2006/04/21(金) 20:17:18 ID:???
ロースクールにおける教育のあり方について、様々な議論があるみたいなので、 自分の通う某中位ローの民法の授業について紹介します。 教官たちは教育方針を巡ってさんざん議論をしたそうです。結論は、実務家育成の ためのロースクールなので、個々の教官が是とするかに関わらず判例の立場を正確に 学生に伝えるとするものでした。 ここまではよくありますよね。うちのローがユニークなのは、判例の立場を正確に 伝えているのなら、予備校本でも基本書でも使えるものはすべて使ったらいいとして いることです。判例を正確に紹介した上で自説を展開している、道垣内や潮見が うちのローの教官の推薦する基本書です。 教官たちは言います、君たちは判例の立場について本当に正確に理解しているのかと。 記述が不十分な予備校本や基本書によって誤解しているのではないかと。 例えば94条2項の類推適用。 通謀虚偽表示がない場合、虚偽外観が真の権利者の意思に基づく場合が94条2項の 類推適用、そうでない場合が94条2項と110条の法意に照らして・・・ ほとんどの学生はそこまでは言えるが、具体的な事案までは知らないし、判例法理で 答案を書いたこともないと指摘します。 また、94条2項の類推適用を売れ筋の某基本書で理解しようとすると、法解釈に ついて変な癖がつくと警告してきます。 教官は、94条2項が権利外観法理の現れであることは否定できないが、それを権利 外観法理の一般的な現れとして真の権利者の帰責性からのアプローチしてはならない と言います。
636 :
氏名黙秘 :2006/04/21(金) 20:18:21 ID:???
条文と判例をよく見ろ、通謀虚偽表示は真の権利者に帰責性がある場合だが、 では通謀虚偽表示がなくても真の権利者に虚偽外観昨出についての帰責性があれば 94条2項を類推できると判例は言っているのか、そんなことは絶対に言っていない。 判例は「通謀」を真の権利者に帰責性がある場合としてではなく、真の権利者の 意思に基づく場合の一つとして捉えている、だから94条2項を類推適用する場合には 虚偽外観作出が真の権利者の意思に基づくことが必要で、帰責性については一時的な 検討要素ではないと。 だから真の権利者に虚偽外観作出についての帰責性があったとしても、それが全く 真の権利者の意思に反するものであった場合には94条2項の類推適用を認めないのが 判例の態度(最高裁平成15年6月13日判決)だと。 うちのローではすべてこんな調子で、判例の正確な紹介とその射程についてみっちりと 仕込んでくれます。そして、民法における判例の基本的スタンスは、条文の文言の 重視と不測の損害を被る第三者を出さないことである、この二点をきちんと押さえて おけば更に判例の理解が進むと言います。 講義があまりにもわかりやすいため予備校本vs基本書、ローの講義 vs予備校の講義 という一面的な対立はうちのローにはありません。 また、希望者には教官が手分けして現行司法試験の論文の過去問を素材としたゼミも 開いてくれます。これがまた好評です。未修からの合流者も凄い勢いで実力を伸ばし ています。西日本のローとだけ言っておきましょう。
637 :
氏名黙秘 :2006/04/21(金) 22:23:02 ID:???
潮見といえば、
>>508 こら!ヨーテル!引用もできないのか?
確かめたが、潮見は譲渡後でなくて、譲渡通知後の解除は抗弁できないと書いてるぞ。
638 :
氏名黙秘 :2006/04/21(金) 23:03:18 ID:???
>>633 どうせ京大のレジュメの焼き直しだろ。
ずいぶん前からうpされてる奴じゃないのか。
639 :
氏名黙秘 :2006/04/21(金) 23:04:49 ID:???
konan大?
640 :
氏名黙秘 :2006/04/21(金) 23:32:42 ID:???
641 :
氏名黙秘 :2006/04/21(金) 23:35:54 ID:???
AがBから賃貸してる甲土地に乙建物を建てて、乙建物にCに対する債務を担保するために 抵当権を設定することは予備的(言葉が正確じゃないですが)に賃借権の無断譲渡をしたのと同様なのですか? 言い換えればAが借地である甲土地上の乙建物に抵当権を設定するにはBの承諾が必要なのですか? また、DがEから丙土地を使用貸借しているときもその土地上の丁建物にFのために抵当権を設定する事はできるのですか? もしそうだとするとFが抵当権を実行しても競落人のGは土地利用権を取得できるのか怪しい気がするのですが・・・。
642 :
氏名黙秘 :2006/04/22(土) 09:11:32 ID:???
Sの総則てイマイチ? 立ち読みしたらかなり読みやすかった。 物権債権(不法行為の部分除く)は良いみたいだけど、 あんまり総則の評が見つからないもんで。 確かに読んだ感じあっさりしてるんで 四宮・能美あたりで補充しつつ 通読用にSを使おうかな、と思ってるんですが。
643 :
氏名黙秘 :2006/04/22(土) 12:09:19 ID:???
>>642 S総則良いよ。
特に代理に対する記述は秀逸。
表見代理を「追認拒絶権を奪う効果」との表記に目からうどんこ。
644 :
氏名黙秘 :2006/04/22(土) 12:10:37 ID:???
多数債務者、保証債務を詳しく説明してある本はありませんか? わかりやすくなくてもいいです。
645 :
氏名黙秘 :2006/04/22(土) 12:32:57 ID:???
えすが改訂が…
646 :
氏名黙秘 :2006/04/22(土) 12:40:55 ID:???
647 :
氏名黙秘 :2006/04/22(土) 12:47:07 ID:???
648 :
氏名黙秘 :2006/04/22(土) 13:20:37 ID:???
649 :
氏名黙秘 :2006/04/22(土) 13:56:18 ID:???
西日本の某中位ローに通う者です。 ここは民法の勉強法について語るところですが、最初にここに書き込んだので、 うちのローの刑法の授業についても書かせて下さい。 うちのローの教官は刑法の授業も抜群です。 教官は言います、行為無価値とか結果無価値とかなんて知らなくてもいいし、実務家は 普段そんなことを口にしないと。 刑法でも大事なのは判例の立場をきちんと正確に理解することに尽きると。 例えば、処分可能な個人的法益に関わる犯罪で被害者の同意が犯罪の違法性を阻却 するかという問題。 判例は、まず@同意が真意に添わない重大な瑕疵によるものであれば、同意は無効で あるとする。次にA同意が真意に添うもので有効であるとしても、違法な目的により なされたものであれば同意も違法となり、違法性は阻却されないとしている。 教官によると、判例のこの枠組みをきちんと理解している学生は少なく、多くの者が あやふやに法益関係的錯誤の理論を展開しているがこれは勉強のスタートラインを 判例に置いていないからだという。 判例の枠組みと考え方をきちんと理解していれば、法益関係的錯誤の理論は@の部分に ついての学説上の有力な指摘であることも自明であるはずだと言います。 教官は、監禁罪の成立についても@の問題にすぎないと言います。 監禁罪の保護法益が場所的移動の自由である点は争いがない。 他人の運転する車に乗ることは、車の外には自由に移動できないと言う意味で、場所的 移動の自由が制約されていると言えるが、これは結局同乗者の同意があるから監禁罪の 成立は否定されると説明できる。 だとすると、家につれて帰ると騙して車に乗せた場合は、被害者の同意は、真意に 添わない重大な瑕疵があるものとして無効となり、監禁罪は車に乗り込んだときから 成立するという。判例が暴行、脅迫のほか偽計による監禁罪の成立を認めていると 言われるのはこのような文脈の中で理解すべきであるという。被害者が騙されている ことに気づいているとか、いないとかの問題ではないとする。 教官は、とにかく難しく考えるな、実務家の登用試験なのだから判例の立場を正確に 理解することに全力をそそげ、それで十分だしほかのことをする暇はないはずだと 言います。
650 :
氏名黙秘 :2006/04/22(土) 13:57:11 ID:???
もう少し、よろしいでしょうか。 教官は、最近の判例にも十分注意を払えと言います。 そうすることで、勉強を圧縮して効率的にこなすことができると言います。 例えば、事後強盗罪の書かれざる構成要件要素としての「窃盗の機会の継続中」 という要件。 この要件については、窃盗行為と暴行・脅迫との間に時間的・場所的接着性があれば 満たされる、あるいは、追跡状態にあれば時間的・場所的接着性は緩和されてよい、 などと議論されてきましたが、最高裁が明確な基準を打ち出したので、これからは その基準にのせて議論すればよい、接着性云々の表現の問題で悩む必要はないと 言います。 その代わり「被害者等から容易に発見されて、財物を取り返され、あるいは逮捕 されうる状況が継続していた」か否かについては、判例の事案ぐらいは押さえて 当てはめをきちんとできるようにはなっておけと言います。 うちのローの講義はとにかくわかりやすいです。民法と同様に希望者には現行論文 過去問のゼミを開いてくれます。未修の方も少し訓練すれば判例ベースの簡素な 答案を書くようになるから驚きです。ゼミでは、現行司法試験の出題についても 興味深い指摘を伺うことができました。
651 :
氏名黙秘 :2006/04/22(土) 15:15:58 ID:???
スレ違い
652 :
氏名黙秘 :2006/04/22(土) 15:19:47 ID:???
君は微妙巧妙なウソに気づくか?
653 :
氏名黙秘 :2006/04/22(土) 16:51:01 ID:???
>>649-650 いやいや、民法と違って少なくとも刑法や憲法はまともに書けないんじゃないか?
例えば憲法の答案で比較考量論を持ち出すのかい?簡素過ぎちゃうだろうな。
それに簡素な答案+αのデキの方が評価がいいわけで、
簡素な答案が良いという採点基準でも無い限り話に説得力が無いよ。
うちのローでは判例の射程をきちんとおさえた上で、学説にも多少触れとけと言われている。
さて、どちらの答案が評価されるだろう。
654 :
氏名黙秘 :2006/04/22(土) 17:10:55 ID:???
>>649 >西日本の某中位ローに通う者です。
>ここは民法の勉強法について語るところですが、
ここまではわかる
>最初にここに書き込んだので、
>うちのローの刑法の授業についても書かせて下さい。
これはあなたの願望でなんの必然もなく、スレ違いなのはわかるでしょ。
刑法の勉強法スレにでも書き込めよ。
スレ違いだ。
655 :
氏名黙秘 :2006/04/22(土) 18:40:47 ID:???
656 :
氏名黙秘 :2006/04/22(土) 18:48:03 ID:???
明治屋はなんであんな馬鹿みたいな値段で出品してるんだ?
657 :
氏名黙秘 :2006/04/22(土) 20:20:30 ID:PenxQN8V
山本敬一って評判どうですか??今ローの2年なんですけど
658 :
氏名黙秘 :2006/04/22(土) 20:22:52 ID:???
山本敬三じゃね?
659 :
氏名黙秘 :2006/04/22(土) 20:51:25 ID:???
山本敬二だろ。
660 :
氏名黙秘 :2006/04/22(土) 20:53:46 ID:???
ローの2年にもなって有名教授を評価できないって終わってるな・・
661 :
氏名黙秘 :2006/04/22(土) 20:54:37 ID:???
めちゃいけ面白かったね。
662 :
氏名黙秘 :2006/04/22(土) 21:31:14 ID:???
>>641 前段:(勉強してないから)わかんね
後段:普通に考えて収去明渡しでね?そもそも誰も落札しない
>>644 淡路は厚いし、読み難くも無い(該当頁は読んで無いけど
663 :
氏名黙秘 :2006/04/22(土) 21:54:49 ID:???
>>662 そうか。誰も落札しないという現実的な結果があるのか。d
>>641 の前段において承諾を不要とすると
賃貸人は通常の土地賃借権の譲渡がなされたとすれば同意しないはずだったにもかかわらず
賃借人が同意なくして抵当権を設定できるとしてしまうと借地借家法20条1項により
半強制的に賃借権の譲渡が認められることになってしまいかねない
というのが問題意識です。
664 :
氏名黙秘 :2006/04/22(土) 22:03:57 ID:???
>>641 前段:抵当権設定によって土地の利用方法に変化があるわけでもなく類推の基礎がない。
買受人がBから承諾を得れば済む話。承諾を得られなければ買受人は収去義務を負う。
とすると,実際にはこんな抵当権設定はそもそもありえない。実際には抵当権設定の際に
Bから承諾を得ておくことになる。
後段:前段の場合と基本的には同じ。実際には抵当権なんて設定されない。
665 :
氏名黙秘 :2006/04/22(土) 22:06:47 ID:???
そして,借借20条1項は
>>664 の民法の原則を修正し,買受人への賃借権の譲渡を強制的に
認めさせるためにある。
666 :
氏名黙秘 :2006/04/22(土) 22:07:33 ID:???
これによってBから承諾を得なくても抵当権設定はできるようになるわけだ。
>>663 が言ってるのは借借法20条1項への立法論的な批判に過ぎない。
667 :
663 :2006/04/22(土) 22:35:32 ID:???
>>664-666 なるほど。立法論的な批判に過ぎないか。言われてみるとそうかも。
さらに考えてみると通常の無断譲渡がなされた場合でも借地借家法が適用されるなら
14条があって賃貸人は強制的に建物を買い取らされるかそれが嫌なら承諾せざるを得ない事を考えると
無断で抵当権設定できるというのもあながち不均衡ではなさそうですね。
d。
668 :
氏名黙秘 :2006/04/23(日) 13:55:59 ID:???
>>643 サンキュー!
買ってくる。
内田の記述が苦手だと、やっぱSがいいのかもねぇ・・
Sからだと他の本やテキストを参照するのも楽だし。
669 :
氏名黙秘 :2006/04/23(日) 17:02:06 ID:???
Sを使ってると、内田はパンデクテンに従っていないから、調べるのがメンドクサスギて 嫌になってくる。
670 :
氏名黙秘 :2006/04/23(日) 22:23:15 ID:???
671 :
氏名黙秘 :2006/04/23(日) 23:15:48 ID:9lkI2Nmn
Sってなにかおしえてください! 初心者なんでたのみます。
672 :
氏名黙秘 :2006/04/23(日) 23:16:43 ID:???
>>671 有斐閣Sシリーズというコンパクトな教科書シリーズのこと
673 :
氏名黙秘 :2006/04/23(日) 23:17:37 ID:???
パンデクテンってなんですか? おれも初心者なんでたのみます。
674 :
氏名黙秘 :2006/04/23(日) 23:18:20 ID:???
総則各則のことだろ。
675 :
氏名黙秘 :2006/04/23(日) 23:19:28 ID:???
676 :
氏名黙秘 :2006/04/23(日) 23:21:03 ID:???
ありがとうございます リンク先を読んで思ったのですが でもパンデクテンなのが当たり前じゃないんですか?
677 :
氏名黙秘 :2006/04/24(月) 00:14:40 ID:???
>>676 当たり前だよ。
おまいはそんな当たり前のことを質問したんだけどな
678 :
氏名黙秘 :2006/04/24(月) 08:17:14 ID:???
質問おねがいします 代理人が本人をだますつもりで相手方と通謀虚偽表示をした場合、 93条により善意無過失の本人が保護される(大判昭14年12月6日) と書いてあったのですが(考える肢)、どうしてこういえるのかさっぱりわかりません。 代理人の意思表示が本人の真意と異なる事につき相手方が悪意なので 心裡留保の規定を類推適用して行為が無効になるというなら分かるのですが、 そうではないのですよね。
679 :
氏名黙秘 :2006/04/24(月) 13:15:19 ID:???
>>678 > 代理人の意思表示が本人の真意と異なる事につき相手方が悪意なので
> 心裡留保の規定を類推適用して行為が無効になるというなら分かるのですが、
> そうではないのですよね。
上記判例の詳細はよく知らんけど、本人保護の余地を認めるための構成なのだ
ろう。有効無効を本人の主観にかからしめているところをみると、代理行為の
相手方を93条における「表意者」、代理人側の本人を同条の「相手方」と見立
てて、心裡留保規定を適用する構成なんじゃないかな。
ただし、川井概論によれば、本判例は代理構成ではなく意思表示の伝達機関と
いう構成をとったものとして紹介されていた。たしかに代理構成のままでは相
手方の意思表示を受け取るのはあくまで代理人なんで、93条適用ないし類推は
困難なんじゃないかと思う。
680 :
678 :2006/04/24(月) 16:01:53 ID:???
>>679 ありがとうございます。うちにある教材はどれもこの判例を扱っていなくて困っていました。
本人 (93条でいう相手方)
|
|(93条でいう心裡留保)
|
本人を騙す代理人 (93条でいう本人の使者)
|
|通謀虚偽表示
|
相手方(93条でいう表意者)
代理人と相手方が本人を騙すために取引をしたように見せかけた。
虚偽表示だから元々無効のはずですよねこれ。
なのになぜわざわざ93条但書を持ち出すのか…
681 :
氏名黙秘 :2006/04/24(月) 16:51:28 ID:???
>>680 ん? この判例は、93条但書を満たさないとして有効にしているんだぞ?
682 :
氏名黙秘 :2006/04/25(火) 16:56:42 ID:???
>>679 レス乙
>>680 >>虚偽表示だから元々無効のはずですよねこれ。
そのとおりだよ。だからこそ代理人と相手方が通謀して行った虚偽の法律行為について
94条1項と101条1項を適用するというやり方ではなく、
93条による処理が持ち出されることになるのではないだろうか。
94条1項と101条1項の適用によって処理すると、
代理人と相手方が通謀して行った虚偽の意思表示は、代理人に効果意思が欠けている以上、(代理人行為説)
無効とならざるを得ないわけだが、代理行為の有効性を信じていた本人に不測の損害が生じることは避けられない。
しかも、意思表示の相手方は、真意でないことを重々知りながら、それどころか代理人と通謀して
虚偽の意思表示の相手方となったのだから、(本人にそのような不誠実な代理人を選任した落ち度があるにせよ)
本人の犠牲において代理行為を無効にして相手方を保護する必要性がない。
そう考えていくと、94条1項と101条1項を形式的に適用してそれで終わりというわけにはいかない。
その結果、判例は>
>>679 氏の紹介してくれた構成に至ることになるのではあるまいか。
理論的には、94条1項と101条1項の適用を前提にした上で、相手方の無効主張を封じる構成もないではないと思う。
たとえば、信義則上、相手方は通謀虚偽表示を本人に主張できないとすることはあり得るかもしれない。
683 :
682 :2006/04/25(火) 17:10:04 ID:???
オレも判例の詳細は知らないのだが、たぶんこういうものではないかと推論してみた。 判例は、94条1項と101条1項を適用して処理するというやり方を避けるために、論理操作をする。 つまり、代理人には相手方と通謀して虚偽の意思表示をすることは認められておらず、 (つまり本人による授権の外にある行為だということ)、こと相手方と通謀して行った意思表示に関しては、 代理人は代理人たり得ないとする。 たとえば、甲を本人、乙を代理人、丙を相手方とし、乙丙間で虚偽の売買契約が締結されたとする。 この場合には乙は代理人ではないのだから、乙丙間の契約の効果が甲に帰属するかを、 101条1項と94条1項の適用によって決すべきではないということになる。 甲−−−−−−− 乙 | | | | 丙 そこで次に問題になるのは「代理人」乙の地位をどのように考えるかと言うことだが、これについて判例は 「代理人」は相手と通謀して行った虚偽の法律行為との関係では、本人の代理人ではなく、 相手の意思表示の伝達機関すなわち「使者」であるとするのではあるまいか。 その結果、相手方、丙は故意に、使者である乙を通じて虚偽の意思を甲に表示したことになり、 93条の問題となる。 たとえば、丙所有のA土地を甲に1000万円で売りますという表示を乙に対して行い、 乙がこれを甲に伝達すれば、丙は真意でないことを主張して意思表示の無効を甲に主張することは出来ないことになる。 もちろん、甲が丙がA土地を売る気がないことを伝達時に知っているか、知ることが出来た場合には、 甲を保護する必要はないわけだから、但し書きにより、丙は意思表示の無効を主張できる。
684 :
678 :2006/04/25(火) 17:12:41 ID:???
やっとわかりました! 代理人が本人に「契約が成立したよ」と嘘を言って騙したので 本当に成立した扱いにして騙された本人を保護するにはどうしたらいいのかという話だったのですね。 101条からは無効になってしまう。 本人を保護する=代理人が勝手に結んだ変な契約を無効にしてあげる だと思いこんでしまっていました。
685 :
684 :2006/04/25(火) 17:16:00 ID:???
と思ったら、683を読んでまた分からなくなりました… 本人を騙すつもりで代理人が相手方と虚偽表示をするっていうのがイメージできません><
686 :
682 :2006/04/25(火) 17:37:36 ID:???
>>685 確かにそうだなあ
ちょっと例を考えてみたんだけど、たとえばこういうのはどうだろうか
甲−−−−−−− 乙
|
|
|
|
丙
甲は乙に代金2000万円以内で、店舗を開設して営業するために、
適当な不動産を買い付けてくるように依頼し、代理権を授与した。
丙は債権者からの強制執行を免れるために、自己所有のA不動産について、虚偽の名義人となってくれる人間を捜していた。
A不動産の立地条件は甲の示した条件に見合う最高の物件だったので
乙は丙に甲が虚偽の移転登記に協力してくれると嘘をついて、丙を信用させて売買契約を結び、登記名義を甲に移転した。
・・・と自分で考えたものの、これって詐欺取り消しの事案にも見えるよなあ・・・
687 :
氏名黙秘 :2006/04/25(火) 18:00:44 ID:???
>>686 見ようによっては心裡留保の事案に見えるかもよ(;つД゚))
688 :
682 :2006/04/25(火) 18:11:49 ID:???
>>687 確かに見ようによっては心裡留保の事案に見えなくもない
丙は自分の真意ではないことを知って、売買契約締結の意思を表示したわけだから。
ただ、心裡留保は相手が真意でないことを知らなかった場合、知っていたら虚偽表示と考えがちだけど
そのように区別すると、93条但し書きで相手方が知っていたときは無効になると規定してることが無意味になってしまう。
(93条但し書きを置くまでもなく、意思表示は94条1項で無効になる。)
だから、虚偽表示というのは、単に表意者が真意でないことを相手方が知っていたというだけではだめで
「通じてした」ことが必要になり、「通じて」とは表意者の側でも相手方が自分の意思表示が真意でないことを知っていることについての
認識があることが必要になると思う。
したがって心裡留保と虚偽表示の適用は重なり合うものではないし、
設例も「表意者(丙)がの側でも
相手方(乙)が自分の意思表示が真意でないことを知っている
ことについての認識がある
ので、心裡留保ではなく、虚偽表示の問題になると思う。
設例では代理人が介在しているわけだから、結局、
>>679 >>683 の処理をして
93条の問題に持って行くわけだけどね。
689 :
氏名黙秘 :2006/04/26(水) 00:53:33 ID:???
ん? 93条類推にするのは、 代理人は本人の意思表示を担ってると考えるからじゃない? この判例だったかは確かじゃないけど同じような判例だと、 代理人は代理権の範囲内で代理行為をしてるから、とした上で 意思表示を切り離すっていうややこしい操作してるんだよね。 学説上は110条類推で表見代理とする説もあるけど これだと、代理と信ずるに理由を相手方が立証することになって、 このケースみたいに相手方が悪意と確定してるならともかく、 一般化した時に取引の安全を害する恐れがある。 一方、最初の93条だと結局本人が無効の訴えをおこすわけだから 本人が相手方の悪意を立証することになって 取引の安全を考えるとこちらの方が優れてる、とオレは理解してる。
690 :
689 :2006/04/26(水) 00:54:29 ID:???
ちなみに代理人の本人は第三者とは言えないから 通謀虚偽表示として無効には出来ないと思う。
691 :
689 :2006/04/26(水) 01:03:12 ID:???
>これだと、代理と信ずるに理由を相手方が立証することになって ↓ これだと、代理と信ずるに正当な理由を相手方が立証することになって 間違った。 細かな言い回しから根本的な事まで 未修1年なんで間違ってたら申し訳ない。 全部大学に本を置いていて手許になんにもないのよ・・
692 :
氏名黙秘 :2006/04/26(水) 01:04:35 ID:???
>>689 そんな典型例の話をしているんじゃないんだよ
質問読んでから書き込めや
693 :
氏名黙秘 :2006/04/26(水) 01:30:33 ID:???
>>689 それは代理権の濫用に関する無権代理構成→110条適用か
有権代理構成→93条類推
という構成の違いに関する議論だろ
>>678 の質問の事案は代理権の濫用事案ではないぞよく嫁
694 :
氏名黙秘 :2006/04/26(水) 01:33:10 ID:???
>>690 これもおかしいぞ
>>代理人の本人は第三者とは言えないから
>>通謀虚偽表示として無効には出来ないと思う。
何を言ってるのか意味がわからんぞ(´・ω・`)
通謀虚偽表示だから無効だが、本人は第三者たる地位を取得できないので
有効にすることは出来ないというならわかるが
みなさんレスありがとうございます
689さんの書かれた内容は自分でも分かっているつもりです
その上で678のことが分かりません
>>684 を書いたときに分かったような気がしたのですが
>>685 でまたわからなくなりました><
696 :
氏名黙秘 :2006/04/26(水) 01:38:37 ID:???
>>694 はここに書き込んでいいレベルに達していないとみえる
697 :
氏名黙秘 :2006/04/26(水) 01:42:14 ID:???
>>693 なるほど・・すんません。
>>694 書きたかったのはそういうことです・・・
>>695 すんません、重ね重ね。
んで、考える肢は家にあったんで確認してみたんですが、
これ、双書に記述があるみたいなんで、
罪滅ぼしと言ってはなんですが
判例も含め明日大学で調べてきます。
遅い時間になると思いますけど、結果を書き込みますね。
読んでも正確に伝えられるかは微妙ですが・・
698 :
氏名黙秘 :2006/04/26(水) 01:47:38 ID:???
699 :
氏名黙秘 :2006/04/26(水) 01:48:10 ID:???
みんなもちつけ 代理権の濫用事案において93条を類推するのと 代理人と相手方の通謀による虚偽の意思表示に93条を適用するのとでは 方向性が真逆だぞ 代理権の濫用事案では代理行為を【無効】にする余地を残すために、 本人と代理人とを一体と見て、 心裡留保の場合に準じて相手方が濫用目的を知っており、 もしくは知ることのできた場合に無効とするという構成を取っている これに対して後者の事案では代理行為を【有効】にするために 代理人を相手方の使者として見ることによって 代理人と相手方の通謀虚偽表示という捉え方を止めるのだ。 その上で本人を意思表示の相手として位置づけて、使者を媒介にした 相手方の心裡留保の問題に移行させている 同じく93条の適用という形を取っていても両者は全く別のものだ つまり 目的 表意者 相手方 濫用 代理行為を無効に 本人と代理人 代理行為の相手方 虚偽表示 代理行為を有効に 代理行為の相手方 本人 ということではないのか。
700 :
氏名黙秘 :2006/04/26(水) 01:50:04 ID:???
701 :
氏名黙秘 :2006/04/26(水) 01:51:24 ID:???
>>697 謝ることはなくはないが
素直に謝る姿勢に感服した
名誉に賭けても調べてきてもらいたい。
正直期待している
702 :
氏名黙秘 :2006/04/26(水) 01:51:25 ID:???
別に誰でも自由に書き込めばいいさ 真理を探究する魂さえあれば
704 :
氏名黙秘 :2006/04/26(水) 01:53:43 ID:???
不当利得
705 :
氏名黙秘 :2006/04/26(水) 01:56:01 ID:???
以前受けた予備校の答練で似たような問題が出題されてたな
今、参考答案を見てみたんだが
「判例は、代理人には相手方と通謀して本人をだます権限がないから、
乙は単に丙の意思を伝達する機関にすぎないとして丙に心裡留保を認め、
93条本文により、甲丙間の契約を有効にする」
と書いてあるな
詳細は
>>697 に期待
706 :
氏名黙秘 :2006/04/26(水) 01:57:15 ID:???
707 :
氏名黙秘 :2006/04/26(水) 01:59:46 ID:???
>>703 >>699 じゃないが、合ってると思うよ。具体例については・・・。ちょっと思いつか
んけど、代理人が契約の外形だけ整えて(契約書を本人に交付)手数料だけも
らってトンズラしちゃった場合とか。
>>707 レス乙。具体例は確かに難しい・・・
>>697 が判例の事案を
報告してくれるのに期待するか
>>703 あってると思う
もともとの問題意識が
>>682 > 94条1項と101条1項の適用によって処理すると、
> 代理人と相手方が通謀して行った虚偽の意思表示は、代理人に効果意思が欠けている以上、(代理人行為説)
> 無効とならざるを得ないわけだが、代理行為の有効性を信じていた本人に不測の損害が生じることは避けられない。
> しかも、意思表示の相手方は、真意でないことを重々知りながら、それどころか代理人と通謀して
> 虚偽の意思表示の相手方となったのだから、(本人にそのような不誠実な代理人を選任した落ち度があるにせよ)
> 本人の犠牲において代理行為を無効にして相手方を保護する必要性がない。
> そう考えていくと、94条1項と101条1項を形式的に適用してそれで終わりというわけにはいかない。
というところにあったわけだからな
709 :
氏名黙秘 :2006/04/26(水) 02:07:05 ID:???
寄託制度の趣旨から考えると占有改定では要物性は満たされず寄託は成立しないんですかね? 諾成式は考えず典型契約の範囲内で考えてということです。
710 :
氏名黙秘 :2006/04/26(水) 02:08:31 ID:???
占有改定しかされていないのに債務者はどうやって保管するんだw
711 :
709 :2006/04/26(水) 02:11:48 ID:???
そうなんすよね。 192・345・708に加えて657もダメ。と。
712 :
氏名黙秘 :2006/04/26(水) 02:15:50 ID:???
占有改定で引渡す者は寄託意思がないと解してよいと思うのだが
713 :
氏名黙秘 :2006/04/26(水) 02:27:04 ID:???
Σ(゚∀゚ ) タシカニ!
714 :
氏名黙秘 :2006/04/26(水) 02:28:44 ID:???
「コレ預かってよ」って言いながら自分で持ち続けてるのも ワケ ワカ ラン♪ ∧_∧ ∧_∧ ∧_∧ ( ・∀・) ( ・∀・) ( ・∀・) ⊂ ⊂ ) ( U つ ⊂__へ つ < < < ) ) ) (_)| (_(_) (__)_) 彡(__)
715 :
氏名黙秘 :2006/04/26(水) 02:33:10 ID:???
寄託者になると同時に受託者の履行補助者になるという構成はどうだろうか。 寄託者の意思に基づくのだから658条1項にも反しない。 ただ、このような構成をとるメリットは不明といってよい
716 :
氏名黙秘 :2006/04/26(水) 02:34:08 ID:???
すまん 法文の表現に従えば受寄者だな
717 :
氏名黙秘 :2006/04/26(水) 23:05:17 ID:???
無権代理人が本人を相続した場合の代理行為の有効性について質問があります。 判例は相続が共同相続で、無権代理人の他に共同相続人が居る場合には、無権代理人の相続分においても 代理行為が当然に有効になるものではないとしていますが、それはなぜなのでしょうか? たとえばAが権限無くBを代理してCに甲不動産を売却した後に、 AをBとその他の共同相続人が相続したというような例の場合ならば、 代理行為が有効になると Cはその他の共同相続人と甲を共有することになり、必ずしもCの保護にならないことになるので 理解も出来るのですが・・・ この例のように不可分な給付を目的にしている場合ならともかく 可分給付の場合には、一部分についても当然に有効になるとしても 相手の保護に資すると思うのです。(たとえば保証債務の負担) なぜ判例は可分給付も不可分給付も区別せずに一律に 追完を否定しているのでしょうか?(;つД`)
718 :
氏名黙秘 :2006/04/26(水) 23:10:37 ID:???
>>717 理論的に被相続人の地位は一体として相続人に相続され
分割されるまでは一体だと考えているから
719 :
氏名黙秘 :2006/04/26(水) 23:12:30 ID:???
>>717 「可分給付」って要するに金銭債権でしょ
それって無権代理人の責任とどう違うの?
720 :
氏名黙秘 :2006/04/26(水) 23:16:13 ID:???
>>719 米100俵の給付義務を無権代理人と別のもう一人が相続した場合
50俵分は当然に有効にならないのかという質問
721 :
氏名黙秘 :2006/04/26(水) 23:18:52 ID:???
>>720 金銭債権じゃないとしても
無権代理人の責任として「履行」が認められてるんだけれども
722 :
氏名黙秘 :2006/04/26(水) 23:22:28 ID:???
追認権が不可分だから,ってどこかの講師がゆってた気がする
723 :
氏名黙秘 :2006/04/26(水) 23:26:19 ID:???
>>719 >>720 それはもっともなんだけれども無権代理人の責任が発生するには
相手方が悪意ないし有過失でないことが必要になるんだが
それでも問題ないのか
724 :
氏名黙秘 :2006/04/26(水) 23:29:32 ID:???
>>721 その農家でしか作ってない米だったらどうするんだ!
その米50俵の給付とその米50俵分の履行利益の賠償では意味が違うぞ
725 :
氏名黙秘 :2006/04/26(水) 23:31:11 ID:???
>>724 だから無権代理人の責任は損害賠償のほかに「履行」も認められているんだよ
726 :
氏名黙秘 :2006/04/26(水) 23:34:28 ID:???
>>724 オレは720じゃないがその主張はおかしいぞ
「履行」っていうのは給付の完成そのものを意味してる
続く「損害賠償」とは別個のものだ
「米50俵の給付」を相手方は無権代理人に117条を根拠に求められるだろ
本質的な問題は
>>723 だと思うんだが
727 :
氏名黙秘 :2006/04/26(水) 23:37:24 ID:???
追認拒絶された場合に無権代理人がどうやって履行するんだ
履行不能で履行利益賠償になるじゃないか
50俵分の譲渡が自動的に有効になれば相手方は50俵は確保できることになる。
これが議論の実益
>>724 =
>>726 は基本書を読み直せヴォケ
728 :
氏名黙秘 :2006/04/26(水) 23:40:47 ID:???
729 :
氏名黙秘 :2006/04/26(水) 23:41:33 ID:???
730 :
氏名黙秘 :2006/04/26(水) 23:42:16 ID:???
追認拒絶と履行不能とはまた別の問題だろ なんで追認拒絶=履行不能って考えることになるの?
731 :
氏名黙秘 :2006/04/26(水) 23:45:33 ID:???
>>729 でも追認権が不可分なら追認拒絶権も不可分だと思うんだけど(´・ω・`)
無権代理人は追認拒絶できるの?
732 :
氏名黙秘 :2006/04/26(水) 23:47:59 ID:???
>>731 全員一致で追認しない限り追認がないことになる
733 :
氏名黙秘 :2006/04/26(水) 23:48:46 ID:???
そもそも>>その農家でしか作ってない米 ってどこの農家よ 被相続人の家?だったら無権代理人も米を共同相続で取得するじゃん 追認拒絶されたら履行不能になるとか意味ワカンネ
734 :
氏名黙秘 :2006/04/26(水) 23:50:51 ID:???
>>733 共同相続しても分割方法によっては米を無権代理人が相続するとは限らない事を看過している
735 :
氏名黙秘 :2006/04/26(水) 23:53:24 ID:???
>>732 そういうことじゃなくって
たとえば無権代理人のAがBと共にCを共同相続したときに
ABがそろって追認しないと有効にならないのはわかるよ(この場合Bが追認すればAは信義則上追認を拒絶できない)
それと同じように追認拒絶もAB一致で行う必要があるんじゃないのかってことよ
でもAが追認拒絶するのは信義則違反になって許されないのではないかってこと
736 :
氏名黙秘 :2006/04/26(水) 23:56:49 ID:???
>>734 それはそうだけど
「相続するとは限らない」なら「相続するかもしれない」ってことじゃん
それがどうして追認拒絶=履行不能と考えることの理由になるんだ?
>>追認拒絶された場合に無権代理人がどうやって履行するんだ
>>履行不能で履行利益賠償になるじゃないか
って一般化して語られてもなあ
履行不能で履行利益賠償になる「場合もある」っていってもらわないと
737 :
氏名黙秘 :2006/04/26(水) 23:58:10 ID:???
>>735 追認が全員一致なら追認拒絶は単独で可能だろう
738 :
氏名黙秘 :2006/04/27(木) 00:02:26 ID:???
共同相続しても分割方法によっては米を無権代理人が相続するとは限らないなら 無権代理人の相続分に相当する部分につき当然に有効になると解しても意味がないのでは
739 :
氏名黙秘 :2006/04/27(木) 00:10:19 ID:???
>>737 Bが追認を拒絶する段階に至ればAは追認拒絶できるけど
それまでは単独で追認拒絶できると解すべきではないと思う
前者の場合にはABそろって追認する可能性はなくなっているから拒絶を認めても差し支えないが
後者の場合にはまだBが追認する余地があり、その場合にAは信義則上追認拒絶できないとして
代理行為を有効にする道が残されているのだから
無権代理人による相続事案でない場合ならば
>>737 で良いと思うが
740 :
氏名黙秘 :2006/04/27(木) 00:23:14 ID:???
>>717 最判平成5.1.21 三好反対意見
「しかし、本来追認という行為によってのみ有効となるべき無権代理行為につき、本人の死亡により開始
した相続の効果だけから、本人又は相続人による何らの行為なくして、これを有効なものとするのには、理論
的に困難な点があることは否定できないのであって、この結論を導く理論付けについて判例、学説等が必ず
しも一致していないのもその故である。
それにもかかわらず、そのような法理が採られてきている根底にある
ものは、自ら無権代理行為をした者が本人を相続した場合に、本人の資格において追認を拒み、その行為
の効果が自己に帰属するのを回避するのは、身勝手に過ぎるという素朴な衡平感覚であるといえよう。」
百選解説
「単独相続の場合当然有効とするのであれば、共同相続の場合も相続分の限度では
無権代理人が効果帰属を回避することを許さないとの結論を採ることが、
相手方と無権代理人との相対的な関係における利益衡量面からの一貫した解決であろう。
(本判決の立場では、共同相続では民法117条2項の免責が認められる分だけ
無権代理人に有利である。)」
問題は、それを支える理論構成が可能かである。」←ここ
741 :
氏名黙秘 :2006/04/27(木) 00:34:59 ID:???
やはり議論の実益は
>>723 だろう
内田Tにも
「金銭債務の場合、相手方が無権代理人の責任を追及して履行請求を選択すれば、
それが認められる限り、結論は全体について追認を認めたのと同じになる。
しかし最高裁の事案は相手方に過失があったため
117条の責任追及が原審で退けられたケースであった」
とあり117条の責任追及が出来ない場合に代理行為を有効ならしめることの意義が
>>723 の点にあることが
示唆されているし
>>740 にも
(本判決の立場では、共同相続では民法117条2項の免責が認められる分だけ
無権代理人に有利である)ともある。
742 :
氏名黙秘 :2006/04/27(木) 00:41:15 ID:???
>>717 判例の処理か可分給付について部分的な追認を認める処理か
どちらの結果が利益衡量上妥当かは見えている
問題はどうやって理論構成をするかだ
判例の言うように追認権は不可分だと考えざるを得ないわけだし
それでも相続分に相当する部分についてだけ
有効になると解する余地はあるのかが問題だ
743 :
717 :2006/04/27(木) 00:45:47 ID:???
みなさんありがとうございます・・・ 追認権の不可分性については、 自分も理解しているつもりです。 やはり問題は理論構成ですか・・・ 結論は見えているのですね
744 :
氏名黙秘 :2006/04/27(木) 00:55:47 ID:???
おまえら素直に考えろよ 無権代理人と有過失で取引をしたら諦めるしかないんだよ! それがたまたま本人が死んだおかげでタナボタになっていいのか!? おまいらみたいのを笑う相続人というんだ 人の死をネタにするな
745 :
氏名黙秘 :2006/04/27(木) 01:01:15 ID:???
AがBに対して債務を負っているときにCがその債権証書と印鑑をBから盗取しました。 Cが債権証書と印鑑を持参してAに支払い請求をしたとき、AのCに対する弁済が有効となるかは @CがBになりすましていれば478条の適用の場面となりAが自己の善意無過失の立証責任を負い ACがBの代理人と名乗った時も478条の適用の場面となりAが自己の善意無過失の立証責任を負い BCが自分が債権者であるとしていれば480条の適用場面となりBがAの悪意有過失の立証責任を負う ってのでおkですか?
遅くなりました。12時半過ぎて帰ってきたもんですんません。 で、昨日の件ですが報告させてもらいます。 Xは百貨店に敷金を入れて呉服屋を出店しており 店は息子Aに任せていた。しかしその百貨店が経営不振で閉店することになり、 すべての店子は撤退することになったが、百貨店の経営不振は深刻で 敷金の返還も受けられない状況だった。 そんな折、別のデパートの跡地が貸しに出しているとの話があり、 百貨店の店子は新たに敷金を捻出し、皆でその跡地に入ろうという話が持ち上がった。 そこで百貨店の支配人Yと呉服屋の店員B、CがAもその話に加わらないかと持ちかけた。 しかしAが敷金の返還を受けないまま、新たな敷金の捻出をXに頼むのは難しいので、 取り繕うために敷金の返還債務を肩代わりしたよう見せかけて 借用書を作ってくれとY、B、Cに願い出た。 Y、B、Cはそれに応じ、連帯してXに債務を負う旨の借用書を作成した。 AはそれをもってXに敷金の返還は確実であると伝え、 Xも百貨店の経営者の債務を3人が肩代わりしたものと考えたので 新たにデパートに出店するための敷金をAに渡した。 ところがXがY、B、Cに返還を求めても、3人は債務を負う意思がなかった として応じなかったためXが貸金返済を求め提訴。 こんな感じです。 判例評釈を検索しても出てこなかったんですが、 この判例の理論構成って今でも生きてるものなんですかねぇ・・ オレにはちょっと良くわかんないんですが、 似たような事例が他に続いてて、リーディングケースとなった 判例という位置づけなら、せめて古い法学雑誌にくらい 記事があってもいいと思うんですが・・ ちなみに双書では内容触れられてなかったです。
747 :
氏名黙秘 :2006/04/27(木) 02:10:46 ID:???
>>746 乙。
具体的な事案を見ると何だか本人を保護する必要性が薄いように見えてしまうのはオレだけだろうか・・・・・
ちなみに日本評論社の基本法コンメンタールには
93条の解説のところでその判例が紹介されているよ
もっともその後の文章がいまいちよくわかんない記述なんだがな・・
748 :
氏名黙秘 :2006/04/27(木) 02:12:38 ID:???
749 :
氏名黙秘 :2006/04/27(木) 02:22:27 ID:???
>>745 勝手な推論だが
BCが自分が債権者であるとしていれば480条の適用場面となりBがAの悪意有過失の立証責任を負う
Cは真の債権者ではないのだから真正な受取証を発行できないのでは
債権証書と受取証は別のものだからCが債権証書と印鑑を盗取していても
やはり480条の問題にはならないと思う
だから480条ではなく478条で処理すべきだと思う
@Aについては賛成
>>747 基本法コンメンタールですか。探してみよう・・
>>748 えっとですね、代理人は相手方と通謀して本人を詐罔する権限はないから
Aは代理人ではないとした上で、この場合AはY等の意思表示の伝達機関に
過ぎないとして、93条を適用してます。
でもこれって代理人じゃないとするなら普通の通謀虚偽表示で
処理できますよねぇ・・
751 :
氏名黙秘 :2006/04/27(木) 02:29:49 ID:???
>>750 AとYBCとの間の虚偽表示がXの敷金交付の動機にしかなっていないから
94条2項の第三者というには足りないと判断されたのかもしれないね
あ、ちなみに解釈に直接関係ないですが、 息子は借用書をすぐに返す約束してたみたいで Y等に訴えられてるみたいです。 つくづくダメ息子ですよねぇ・・・(笑
753 :
氏名黙秘 :2006/04/27(木) 02:35:08 ID:???
>>751 93条と94条2項の第三者って変わってくるもんなんです??
755 :
氏名黙秘 :2006/04/27(木) 02:37:28 ID:???
>>750 >>でもこれって代理人じゃないとするなら普通の通謀虚偽表示で処理できますよねぇ・・
その考え方はおかしいぞ 確かにAは代理人ではないが意思表示の効果帰属主体でもない
何が言いたいかというとYBCが債務を負担する相手はXであってAではないということだ
そうである以上、
A−YBCの間で通謀虚偽表示がなされたのではなく
X−YBC間の間でYBCがXに対して
ウソの債務負担の意思を表示したという関係に見る以外考えられないのではないか
本件ではXがYBCに返還請求しているのだから YBCがAを使者としてXに対して心裡留保をしたという構成なのだろう だから93条が出てくる Aが代理人じゃないのにXが94条2項の第三者になるとすれば AとYBCとの間の契約が有効である事を前提に利害関係に入らなければならないが 新たに別の敷金を支出しただけでは契約の有効性を前提に利害関係に入ったとはいえないと思う
>>755 あ、なるほど。
そうか、そういうことですね。
通謀虚偽表示が成立するなら過失要件いらないから
そっちの方が良さそうなのに、と思ってしまってました。
751さんもありがとうございます。勉強になりました。
760 :
氏名黙秘 :2006/04/27(木) 02:47:15 ID:???
横レスだけど調べてきてくれてありがとう勉強になったよ
761 :
氏名黙秘 :2006/04/27(木) 02:47:21 ID:???
>>755 代理人ですらなく、かといって本人でもないAはYBCの意思表示の相手ではない
AとYBCが通謀していてもYBCがAに借用書を交付したことをもって
「虚偽の意思表示」をしたとは言えないからな。
あとはAを通じてYBCがした意思表示を93条の問題として捉えるだけ
というわけか.
762 :
氏名黙秘 :2006/04/27(木) 02:51:00 ID:???
こういう訴訟で法的観点指摘義務が問題になるのかなぁ と思った。
>>760 いえいえとんでもない。
今回オレもかなり勉強になりました。
変な言い方かもしれないですが面白かったですし。
そんじゃオレは明日も早いんでそろそろ寝ます・・
上の方の議論も気になるけど明日読もう・・・
764 :
745 :2006/04/27(木) 03:07:57 ID:???
>>749 あ、そうか。債権証書と受取証書は別物ですね。Cが受取証書を偽造したら478条になりますし。
受取証書なんてのは債権者がまさに弁済を受ける直前に作成するようなのが通常だろうということで
そのような受取証書の持参人は受領権限者だろうと強く推定される、って感じですかね。
それゆえ480条の適用範囲は478条と比べてかなり狭いけれど、適用されるならば弁済者に有利になっていると。
こんな感じでおkですか?
765 :
755 :2006/04/27(木) 03:08:21 ID:???
>>763 乙でした
>>754 ちなみに
93条の場合は意思表示の「相手方」の保護が問題になるのに対し
94条2項の場合は表意者と「相手方」が通謀した場合に「第三者」をどうやって保護するか
ということが問題になるのだから、そのレスはちょっとおかしいと思うぞ
また
Aは代理人ではないと位置づけ、さらに
YBCの債務負担の意思表示の効果帰属主体でもないと考えざるを得ない以上
そもそもAとYBCの関係を通謀した表意者と相手方として捉えることが出来ない。
(そもそも94条1項に該当しない)
したがってXがAとYBC間の契約関係を前提に新たに法律関係を形成したかどうか
という検討(94条2項の第三者にあたるかどうか)をするまでもない
ここには注意をしてほしい
お節介スマソ
766 :
749 :2006/04/27(木) 03:10:57 ID:???
>>764 480条の趣旨はそれでおK
ノノノー´)ノ
おやすみzzz
767 :
氏名黙秘 :2006/04/27(木) 03:14:07 ID:???
>>765 本当にお節介の過保護だよあんた
だがそれがいい。
768 :
745 :2006/04/27(木) 03:23:59 ID:???
>>766 川д・)ノ dキュー。
もやすみなさい。
769 :
氏名黙秘 :2006/04/27(木) 18:28:53 ID:???
択一に必要な判例って、どこまでやれば良いの? なんか切がないような気がしてきた。終わりのない旅みたいで。
770 :
氏名黙秘 :2006/04/27(木) 22:08:44 ID:???
他人物売買の売り主の地位を所有者が相続により取得した場合について質問があります。 この場合も無権代理人の地位を本人が承継した場合と同じように、 所有者による売り主の地位の承継によって 当然に処分権欠缺の瑕疵が治癒されるのか ←無権代理人の相続における地位融合か併存かに対応 されないのか されないとして所有者は 116条の類推による 追認を拒絶できるのかできないのか ←完全併存説か信義則説かに対応 できるとして承継した 履行義務を拒絶できるのかできないのか ←無権代理人の履行責任(117条)を負うのか負わないのか に対応 が問題になるのでしょうか?
771 :
氏名黙秘 :2006/04/27(木) 22:12:39 ID:???
>>770 いえす。
ただし無権代理ときとは異なり
相手方が売主の責任を追及するには善意(無過失不要)。
売主の責任は無過失責任→損害賠償の範囲は信頼利益
だ。
772 :
氏名黙秘 :2006/04/27(木) 22:26:45 ID:???
>>769 「問題に出る範囲」
具体的には過去問で正誤を分ける知識となった判例から推測。
判断の枠組みと当てはめ例にわけて押さえる。
773 :
770 :2006/04/27(木) 22:45:03 ID:???
>>771 ありがとうございます。
ここでいう「売り主の責任」とは損害賠償義務(561条)のことですよね?
つまり所有者は無権代理人の地位を承継した本人と同じように
履行拒絶はできるけれど損害賠償義務は免れないと
さらにその性質は担保責任なので無過失責任であり、賠償の範囲は信頼利益だと
また、賠償請求の要件として買い主が善意であることが561条により必要になると
そういう理解でいいですか?
774 :
氏名黙秘 :2006/04/27(木) 22:59:04 ID:???
>>773 いえす。
そういう理解でおk。
蛇足かもしれないが以上の事は売主が他人物だったことにつき善意無過失だった場合。
過失があった場合には買主は売主に対して担保責任の他に債務不履行責任も追及できる事を忘れずに。
この場合は買主は悪意でもおk。売主は過失責任で損害賠償の範囲は履行利益。
775 :
氏名黙秘 :2006/04/27(木) 23:05:40 ID:???
>>771 >>774 レス乙。
>>770 以下は蛇足だとは思うがよかったら参考にしてくれ
たまに、結局所有権者は売り主としての履行義務を相続によって承継するのだから
履行義務の拒絶をできるのかできないのかだけを
論じればいいのではないかと勘違いする人がいるのだが(昔のオレ)
そうではない
@相続により当然に追完されると解すると、
所有権者から買い主への所有権移転が有効に生じることになるから、
所有権者が所有権者としての地位に基づいて履行拒絶をする余地がなくなってしまう。
だから履行義務の拒絶をできるのかの前提として検討することが必要になる。
A
@で所有権者としての地位と売り主としての地位が併存すると解しても
信義則上追認を拒絶できないと解すると、
(売り主が本人を相続した場合にはこの法理が妥当するだろう)
所有権者から買い主への所有権移転が有効に生じることになるから
やはり所有権者としての地位に基づいて履行拒絶できると解する余地が無くなる。
だから相続後の追認拒絶の可否についても、所有権者としての地位に基づいて履行拒絶することができるかの
前提として検討しておく必要がある。
B最後に履行拒絶はできるかを論じできるとしても賠償義務は負うということを指摘することになるだろう。
そして
>>771 >>773 >>774 の話につなげていくと
776 :
氏名黙秘 :2006/04/27(木) 23:41:23 ID:???
770じゃないですがついでに質問。 561の賠償範囲は信頼利益と自国の択一六法にもかいてあったんですが、 一方、潮見基本講義(p62)には履行利益とかいてあります。 570と違って完全履行の可能性はあったのだから履行利益とするのが筋が通っているように思えますが 信頼利益とするのが通説なのでしょうか。
777 :
氏名黙秘 :2006/04/27(木) 23:45:21 ID:???
778 :
氏名黙秘 :2006/04/27(木) 23:49:23 ID:???
561は無過失責任との均衡で信頼利益と理由付ける。 570は完全履行が観念できないから信頼利益と理由付ける。 コレが通説だと思われ。無過失責任の理由付けが違うらしい。 「570だって無過失責任じゃん!」と俺に文句言うのはやめてください。
779 :
氏名黙秘 :2006/04/28(金) 01:17:13 ID:???
>>778 双方とも過失を証明すれば履行利益まで賠償請求できるというのが有力説。
561の無過失責任は最低限の責任
570は黙示的にあるべき性能や品質が約定されているとする。
780 :
氏名黙秘 :2006/04/28(金) 01:21:14 ID:???
781 :
氏名黙秘 :2006/04/28(金) 07:53:34 ID:???
>>779 証明すれば、というのは、債権者に過失の証明責任があるということ?
だとするとどうして証明責任が転換されてるの?
782 :
氏名黙秘 :2006/04/28(金) 07:57:15 ID:???
>>781 信頼利益部分は証明責任なし
履行利益部分は過失の証明が必要
783 :
氏名黙秘 :2006/04/28(金) 11:00:11 ID:???
>>781 >>782 多分
>>779 の「過失を証明すれば」という言い方は正しくないのだと思われ。
そもそも契約などにもとづく履行責任である債務不履行責任は債務者が無過失の立証責任を負うから
信頼利益の部分は無過失責任=債務者が無過失を立証しても免れない。
履行利益の部分は過失責任=債務者が無過失を立証して免れる。
であって、債権者に証明責任があるわけではないと思われ。
784 :
氏名黙秘 :2006/04/29(土) 15:37:06 ID:???
そうすると無過失の抗弁をもってしても排除できない責任を定めたものと理解するのがよいのか。 では不可抗力の抗弁はどうなんだろう。
785 :
氏名黙秘 :2006/04/29(土) 20:36:17 ID:???
川井健民法概論4債権各論に致命的な落丁発見w 不法行為で慰謝料について言及されていないw
786 :
氏名黙秘 :2006/05/01(月) 16:49:31 ID:???
あげ
787 :
氏名黙秘 :2006/05/01(月) 22:55:41 ID:???
寄託金返還請求って何ですか?
788 :
氏名黙秘 :2006/05/01(月) 23:04:24 ID:???
寄託金を返してくれっていう請求
789 :
氏名黙秘 :2006/05/01(月) 23:05:58 ID:???
790 :
氏名黙秘 :2006/05/02(火) 00:07:57 ID:???
供託金返還請求権が時効消滅するっていうのは供託所が供託者に返さなくてよくなるってことだよね?
791 :
氏名黙秘 :2006/05/02(火) 17:28:24 ID:???
受任者空欄の白紙委任状の交付と109条の適用について質問があります。 判例(最高裁判決昭和39年05月23日)は代理人の債務を担保する抵当権の設定のために 代理人に交付した白紙委任状が別の人間の手に渡り この者が第三者との間で自分の経営する会社の債務を担保するために根抵当権設定契約を締結し、さらに登記も経由した事案において、 「不動産登記手続に要する前記の書類は、これを交付した者よりさらに第三者に交付され、 転輾流通することを常態とするものではない」ことを理由に、当該事案においては民法109条の適用無しとしています。 これに対して反対説は 「受任者欄が空欄の委任状は取引通念上、転々流通される可能性を有」するので受任者欄空欄の白紙委任状の交付も 109条の授権表示にあたるとしているのですが、 この対立は委任状の流通可能性の有無のみを巡って生じている対立なのでしょうか? また判例の見解に拠れば、委任状の転得者による委任状の濫用の場合には 第三者は一切保護されないということになるのでしょうか?
792 :
氏名黙秘 :2006/05/02(火) 17:35:32 ID:???
前者に損害賠償。
793 :
氏名黙秘 :2006/05/02(火) 17:39:30 ID:???
「不動産登記手続に要する前記の書類は、これを交付した者よりさらに第三者に交付され、 転輾流通することを常態とするものではないから、不動産所有者は、前記の書類を直接 交付を受けた者において濫用した場合や、とくに前記の書類を何人において行使しても 差し支えない趣旨で交付した場合は格別、右書類中の委任状の受任者名義が白地で あるからといつて当然にその者よりさらに交付を受けた第三者がこれを濫用した場合にまで 民法一〇九条に該当するものとして、濫用者による契約の効果を甘受しなければならないも のではないからである。」 とあるので、何人において行使しても差し支えない趣旨で交付した場合は第三者は 保護される余地がありますね
794 :
791 :2006/05/02(火) 17:57:58 ID:???
>>792 >>793 ありがとうございます。
>>793 さんに質問なのですが
つまり
「前記の書類を何人において行使しても差し支えない趣旨で交付」していれば
第三者は109条により表見代理の成立を主張することが出来るってことですよね。
そうすると「前記の書類を何人において行使しても差し支えない趣旨で交付したものではない」という場合には
第三者は代理行為の有効性を主張する余地は全くなくなってしまうんでしょうか?
何だか相手方があまりに気の毒で(本人は受任者空欄で委任状を交付したという落ち度があるわけですし)
他になにか法律構成とか出来ないのかなあって疑問に思ってるんですが・・・
反対説に立ってしまってもいいんですが、判例の理論構成を前提にした上で何か良い構成はできないかなあと思いまして・・・
795 :
氏名黙秘 :2006/05/02(火) 18:04:17 ID:???
>>794 実務にでればわかると思うけれど
不動産取引で代理人と取り引きするということ自体異例
本人への意思確認等をしないで代理人と高額の取引をするというのは
ほとんど考えられないと思ったほうがいい
したがってこのような異例なケースをそこまであつく保護する必要はないかと
796 :
氏名黙秘 :2006/05/02(火) 19:31:11 ID:???
>>794 判例の構成に依拠した場合、相手がたとえ委任状の所持者が代理人ではないことについて
善意・無過失であるとしても相手は一切の保護を受けられないことになるでしょう。
しかし、この帰結は相手方の不当な犠牲において本人を保護するものであり、
妥当とは思えません。したがって理屈の上では反対説に分があると言えるでしょう。
もちろん相手が代理権の不存在について善意無過失であるということは、
特に不動産のような高額な財産の売買契約の締結においては希な事態であると
いうことを申し述べておきます。
なぜなら代理行為の相手方には(自称)代理人の代理権の有無を調査する義務があり、
特に不動産の売買など高額財産の売買では委任状の記載を信頼しただけではダメで、
相手方は本人に照会するなどして代理権の有無を調査することが求められると
考えるべきだからです。
しかし、問題は現実に起こり、また希少とはいえ起こりうるであろう事態に対して
どのような規範をもって対処すべきかということであり、事案の希少性は保護を否定する
理由にはなりません。
その上で、本人に受任者空欄の委任状を交付したという落ち度があり、
これを相手が信頼した場合には、静的安全よりも、動的安全を図るというのが、
表見法理の考え方には馴染むと言えるでしょうから、保護を図るという方向で
法律構成を試みることが必要になるでしょう。
つまりは転得者による受任者空欄白紙委任状の濫用事例においても
委任状を直接の被交付者に交付し、その結果委任状が転得者に渡れば、
授権表示ありと考え109条を適用すべきです。
たとえば、甲が、自己所有の不動産上に乙が甲に対して有する債権を担保するため抵当権を設定することを目的に
乙に対して受任者・委任事項空欄の委任状を交付したが、乙はさらにこれを丙に交付し、丙が委任状の空欄を補充して
丁が乙に対して有する債権を被担保債権とする抵当権を甲所有の不動産に設定したとします。
この場合に乙・丙が示し合わせて偽物の甲を立てて、代理権の有無を照会してきた丁を巧妙に騙した場合などには
丁は109条に基づいて抵当権設定の有効性を主張することが出来ると考えるべきでしょう。
797 :
氏名黙秘 :2006/05/02(火) 19:48:10 ID:???
>>791 >>この対立は委任状の流通可能性の有無のみを巡って生じている対立なのでしょうか?
流通可能性自体はあるかないかの話で、どっちなの?と聞かれればあると言わざるを得ないと思う。
実際に転得者による白紙委任状の悪用の事案は一つや二つではないわけだし。
だから判例も
「事実として流通の可能性はあるだろうけども、
転々流通することは「常態」ではない。常態でないことまで想定して
本人の行動規範を考えることは本人にとって酷に過ぎる。
結果的に転得者に委任状が渡ってしまっても
109条における授権表示にはあたらないということにしましょう。」
という考え方にたってるに過ぎないのであって、
流通可能性自体を否定しているわけではないと思う。
(俺の勝手な読み方だけど)
反対説は、荒っぽく言えば、
「常態かどうかなんてどうもいいよ。相手は善意無過失なんだから
流通可能性があるのに不用意に受任者欄を空欄にして委任状を交付したことだけで
本人を責めるには十分だな。だから直接の被交付者以外に委任状が渡って
悪用された場合にも109条を適用すべきだ。」
というものだと思う。
798 :
氏名黙秘 :2006/05/02(火) 19:53:14 ID:???
反対説のもっとも納得いく理由としては その委任状が転々流通したかどうかわからないでしょ ということがあるだろうね ただどこかで線引きをしなければならないわけで 委任状が転々流通したかどうかというのはある程度客観的な基準だよね
799 :
氏名黙秘 :2006/05/02(火) 20:08:17 ID:???
>>798 >>反対説のもっとも納得いく理由としては
>>その委任状が転々流通したかどうかわからないでしょ
>>ということがあるだろうね
まったくだな
相手方から見れば転々流通した場合だろうがそうでなかろうが
代理人(と称する者)が委任状を持っているという外形があるという
事実には差がないわけで、
それなのに一方では保護され他方では保護されないとされちゃ
相手は何を信頼して行動すればいいのかわからなくなる。
そういう意味でも個人的には有力説の方が魅力的かなーとは思う。
相手方は注意義務さえ尽くしていれば保護されるわけだから。
あとはどこまでを保護するのかの線引きの問題だけど、
委任状の転得者による悪用なんてのは大抵裏にうさんくさい連中が
潜んでいるわけで、大体相手方もグルになってるというのがほとんどだろう。
そう考えると判例のようにバッサリ保護対象から外してしまうというのも
なくはないんだろう。(判例がそう考えているかは別として)
(しかも109条の適用においては、本人が相手方の悪意ないし有過失を
立証しなきゃいけないわけだし)
ただ、具体的な利益衡量はやっぱり相手方の主観的態様を斟酌して
やったほうがいいんじゃないかとは思うね。
「うさんくさいから全員死刑!」wみたいなのはちょっと問題有りかなと思うなあ。
(ちょっと語弊があるけど)
800 :
791 :2006/05/02(火) 20:28:31 ID:???
>>795-799 ありがとうございます!すごくわかりやすかったです。
なるほど相手方を保護することがいいのか悪いのか
いいと思うならやはり有力説の構成でいかないと
いけないってことなんですね!
ついで質問で申し訳ないのですが、
委任状の受任者の欄だけでなく、委任事項の空欄になっている委任状を
転得者が濫用した場合には、どのように処理したらいいのでしょうか?
予備校の参考答案は、有力説の立場に立った上で、
転得者の行為は授権表示の中に収まりきらない行為なので
109条だけではなく、110条も重ねて適用する処理をしています。
でも委任事項も空欄なら、所持者はどんな行為でもそれにあった内容を補充して
自分に代理権があるかのように見せかけることが出来るので、
委任事項空欄の委任状の交付は、内容が限定されない授権表示であり
端的に109条の授権表示有りとして処理すれば足りるのではないでしょうか?
801 :
氏名黙秘 :2006/05/02(火) 23:28:31 ID:???
802 :
氏名黙秘 :2006/05/03(水) 00:04:57 ID:???
100万円で特定の壷を買う契約をしていたときに 売主の責めに帰すべき事情により壷が割れてしまいました。 その場合解除をしなくても引渡債権が損害賠償債権に変化することになるようなことが書いてありましたが すると「壷の履行不能時の時価+予見可能な値上がり+迷惑料」債権と100万円の支払い債務とが相対立することになるのでしょうか そうすると、解除した場合はその差額の損害賠償請求になりそうです。結論としては同じ額もらえるということでいいですか?
803 :
氏名黙秘 :2006/05/03(水) 00:10:53 ID:???
長文太郎か?
804 :
長文太郎 :2006/05/03(水) 00:12:12 ID:???
805 :
短文次郎 :2006/05/03(水) 00:14:01 ID:???
806 :
氏名黙秘 :2006/05/03(水) 00:50:56 ID:???
>>802 売り主に帰責事由があるのに、なんで100万の支払い債務があるの?
807 :
氏名黙秘 :2006/05/03(水) 00:53:19 ID:???
808 :
氏名黙秘 :2006/05/03(水) 00:59:23 ID:???
802は司法書士受験生だったりする?
809 :
氏名黙秘 :2006/05/03(水) 02:26:45 ID:???
>>791-799 そこらへんは実務に出たり不動産を使ってビジネスを
一杯してみたり色々な経験をしないと机上の空論としか言えないな。
有力説は批判としては重要だけど、絶対取れない説なのはわかるけど。
>>799 >「うさんくさいから全員死刑!」
はっきり言って、そうしてもらわないと困ると思う。
あなたが年を召して老人ホームに入る資金作りに不動産を担保にしようと
して同じ事件に巻き込まれた場合を想起してはどうでしょうか?
具体的な事情云々を裁判でやる内に死んでしまう。おまけに裁判中は
担保に資金を借りることも売ることもできないだろう。
更に言えば、今の日本の土地事情で不動産取引は一般人は3回もやれば
多いほうであるし、不動産は預金と同様の極めて重要な財産と言う共通認識
もある。本人の過失を責める状況にないし、相手方はより注意を払わなければ
いけないと言おうと思えば言える。
いずれにしても、一刀両断にやらないと只でさえ土地が糞狭く高い日本においては
(裁判中は)死んで使えなくなる土地が増えるのは好ましくないし、マイナス
にしかならない。
810 :
氏名黙秘 :2006/05/03(水) 03:11:05 ID:???
>>809 「そのような議論は机上の空論である。経験しなければわからない。
以上」
そう答案に書けば?
811 :
氏名黙秘 :2006/05/03(水) 03:21:11 ID:???
>>809 本人側の事情ばっかりで相手方の事情を全く考慮してないね
812 :
氏名黙秘 :2006/05/03(水) 03:32:08 ID:???
>>809 >>あなたが年を召して老人ホームに入る資金作りに不動産を担保にしようと
>>して同じ事件に巻き込まれた場合を想起してはどうでしょうか?
白紙委任状を交付するなんてバカなマネはしねーよw
>>具体的な事情云々を裁判でやる内に死んでしまう。
訴訟なんてそんなもんじゃん
司法制度を否定するの?
>>おまけに裁判中は担保に資金を借りることも売ることもできないだろう。
自業自得だよ。
>>更に言えば、今の日本の土地事情で不動産取引は一般人は3回もやれば
多いほうであるし、不動産は預金と同様の極めて重要な財産と言う共通認識もある。
だったら軽はずみに白紙委任状なんて交付しなきゃいいじゃん。白紙に署名捺印なんて
素人でもヤバイってわかるよw
>>。本人の過失を責める状況にないし、相手方はより注意を払わなければ
いけないと言おうと思えば言える。
注意を払っても保護されないというのが判例説なんですけど
相手の注意云々を言うのなら、有力説に立って悪意有過失の中身を論じるべきだね
>>いずれにしても、一刀両断にやらないと只でさえ土地が糞狭く高い日本においては
(裁判中は)死んで使えなくなる土地が増えるのは好ましくないし、マイナス
にしかならない。
注意深く代理権の有無を調査したのに保護されないんじゃ怖くて不動産取引なんてできないね
不動産の流通と活用を阻害するすばらしい理論ですな ただでさえ狭い日本なのに(´・ω・`)ネー
813 :
氏名黙秘 :2006/05/03(水) 03:34:14 ID:???
委任状って、ほとんどが内容追記できるスペースがとってあるよ。 空欄のも少なくないし、いざとなれば、捨印付いてるから修正し放題だし。 受任者空欄というのは珍しいかも。
814 :
氏名黙秘 :2006/05/03(水) 03:36:19 ID:???
815 :
氏名黙秘 :2006/05/03(水) 04:55:11 ID:???
816 :
氏名黙秘 :2006/05/03(水) 08:02:25 ID:???
判例は白紙委任状が本人から直接交付されたものか確認する義務を要求している 要は本人に確認しろと
817 :
氏名黙秘 :2006/05/03(水) 08:07:35 ID:???
>>814 要するに、
>>811 >>812 が机上の空論ということだろう。
民法を知っている(だけの)人の発想。理にかなっているが、現実は、普通の方はそんなコマゴマしたことは分からない んじゃね?
818 :
氏名黙秘 :2006/05/03(水) 08:09:08 ID:???
商工ローンがいとも簡単に白紙委任状を取得してる 事実を知らないんだろうなw
819 :
訂正 :2006/05/03(水) 09:50:21 ID:???
820 :
氏名黙秘 :2006/05/03(水) 13:06:05 ID:???
>>802 >100万円で特定の壷を買う契約をしていたときに
原則、契約締結前なら法律効果は生じない
だから解除不要・不可能やね
>売主の責めに帰すべき事情により壷が割れてしまいました。
>その場合解除をしなくても引渡債権が損害賠償債権に変化することになるようなことが書いてありましたが
契約締結後なら、請求権は(同一性をもって)転化する
>すると「壷の履行不能時の時価+予見可能な値上がり+迷惑料」債権と100万円の支払い債務とが相対立することになるのでしょうか
相殺可能やね
>そうすると、解除した場合はその差額の損害賠償請求になりそうです。結論としては同じ額もらえるということでいいですか?
そうじゃね?
821 :
氏名黙秘 :2006/05/03(水) 15:02:50 ID:???
妄想実務家乙
822 :
氏名黙秘 :2006/05/03(水) 15:05:18 ID:???
質問です 甲男の乙女に対する1000万円の債権と 甲男の丙女に対する2200万円の債権というように 金額の違う債務者が連帯債務者になることはできますか?
823 :
氏名黙秘 :2006/05/03(水) 17:05:06 ID:???
>>822 できるぜ
重なり合う範囲でな ( ´Д`)
824 :
822 :2006/05/03(水) 17:31:59 ID:???
ありがとうございます! んじゃもう1個質問なんですけど 丙女が1000万円を支払った場合 乙女の債務は減りますか? それとも平女の支払い額が1200万円を超えないと乙の債務に影響はないですか?
825 :
氏名黙秘 :2006/05/03(水) 18:51:12 ID:???
質問よろしいか? ・A,B、C・・・で済むのに、性別設定をつくる必要性ってあるの? ・その程度の内容なら、ちゃねらーが軽視するSにすら書いてあるけど、なんの基本書読んでんの?
826 :
氏名黙秘 :2006/05/03(水) 20:23:18 ID:???
827 :
氏名黙秘 :2006/05/03(水) 20:30:46 ID:???
質問という形式の回答拒絶宣言だろ。
828 :
氏名黙秘 :2006/05/03(水) 20:33:01 ID:???
質問という形式のわかりません宣言ともとりうる
829 :
氏名黙秘 :2006/05/03(水) 20:58:37 ID:???
2chを観ないで過去問見ることが正しい勉強法。
830 :
氏名黙秘 :2006/05/03(水) 22:12:44 ID:???
我妻栄の民法講義さえあれば鬼に金棒です。
831 :
氏名黙秘 :2006/05/04(木) 00:42:34 ID:???
>>824 >>丙女が1000万円を支払った場合
>>乙女の債務は減りますか?
減るぜ←連帯債務は同一内容の複数の債務が成立する多数当事者の債務関係だから
一つの債務について生じた弁済は他の債務関係にも影響を及ぼすyo!
>>それとも平女の支払い額が1200万円を超えないと乙の債務に影響はないですか?
んなこたーない
832 :
氏名黙秘 :2006/05/04(木) 00:49:31 ID:???
>>813 乙女の債務(おとめのさいむ)
エロいな。
債務を履行できないと乙女は債務奴隷になっていろいろなことをされる。
833 :
氏名黙秘 :2006/05/04(木) 01:04:47 ID:???
なるほど! 先に連帯部分に充当されるのですね よくわかりました。ありがとうございました! 親切なみなさんの合格をお祈りいたします
834 :
氏名黙秘 :2006/05/04(木) 02:06:59 ID:???
835 :
氏名黙秘 :2006/05/04(木) 02:23:23 ID:ham1eAcY
誰か知っている奴、教えてくれ! 民法第二条 この法律は個人の尊厳と・・・ って条文は、平成17年版の模範六法や小六法にも載っていますか??
836 :
氏名黙秘 :2006/05/04(木) 02:48:57 ID:???
載ってるよ。 何をみて質問してるの?
837 :
氏名黙秘 :2006/05/04(木) 03:35:02 ID:ham1eAcY
>>836 どこかの平成17年版のポケット六法には載っていなかったので。
要するに出版社によって違うのかな?
平成16年11月頃に決まったので全出版社が載っていないのかと思っていました。
838 :
氏名黙秘 :2006/05/04(木) 03:39:31 ID:???
乙女の債務ワロス
839 :
氏名黙秘 :2006/05/04(木) 10:35:52 ID:???
乙女のポリシー と観てピンときたやつは、おっさん。
840 :
氏名黙秘 :2006/05/04(木) 11:19:37 ID:???
残念なことにこなかった。 それなに?
841 :
氏名黙秘 :2006/05/04(木) 15:34:39 ID:???
民法761条は日常の家事について 夫婦相互の代理権を認めた規定であるとされていますが なぜそのように解することになるのか理由がわかりません(;-_-) 文言上は連帯して責任を負うと書いてあるだけなので 配偶者はパートナーの日常家事に関する行為によって生じた 債務につき履行責任を負うことになるに過ぎないと 読むのが自然なのではないですか?
842 :
氏名黙秘 :2006/05/04(木) 15:38:06 ID:???
>>841 日常の家事に夫婦の財産の処分行為が含まれないとは解せないから
旧法に代理権を認める規定があったから
843 :
氏名黙秘 :2006/05/04(木) 16:45:37 ID:???
>>841 >>配偶者はパートナーの日常家事に関する行為によって生じた
>>債務につき履行責任を負うことになるに過ぎない
と解すると、
同じ日常の家事に関する行為から生じた債務であるのに
夫婦の一方が自己の名をもって負担した債務については、
他方が履行責任を負い
夫婦の一方が他方の名をもって負担した債務については
他方が履行責任を負わない
という差が生じてしまうからだよ。
たとえばABから成る夫婦がいたとしよう。
Aが生活費にあてるために自分が債務者になってCから10万円借りた場合には
当然、Bも履行責任を負担する。
しかし、AがBを債務者にしてCから10万円借りた場合には、Aの行為は無権代理行為なので
追認や表見代理の成立が認められない限り、Bに効果は帰属せず、Bは返済の義務を
負わないことになってしまう。
(CはAに対しては不当利得返還請求なり不法行為責任なり無権代理人の責任なりを追及できるだろうが)
日常の家事に関してした行為については、一方の配偶者のみならず、
他方の配偶者も利益を受ける(べき)地位にあるから、
一方の自己名義によるものか代理によるものかで、
連帯責任が生じたり生じなかったりすることは不均衡だろ?
だから代理権を認める実益がある。
これが実質的な理由。
形式的理由は
>>842 の言うとおり。
844 :
841 :2006/05/04(木) 16:53:09 ID:???
ありがとうございました!
845 :
氏名黙秘 :2006/05/04(木) 18:59:36 ID:???
家族法は専門スレで
846 :
氏名黙秘 :2006/05/04(木) 19:06:38 ID:???
そんなのあんのかよっ!
847 :
氏名黙秘 :2006/05/04(木) 22:12:44 ID:???
848 :
氏名黙秘 :2006/05/04(木) 22:41:48 ID:???
849 :
氏名黙秘 :2006/05/04(木) 22:45:11 ID:???
感じわるいよねー
850 :
氏名黙秘 :2006/05/04(木) 22:46:41 ID:???
いや、べつにいいと思うよ。
851 :
氏名黙秘 :2006/05/05(金) 00:13:25 ID:???
家族法スレが過疎ってるから 質問者がここに流れてきたのかね?(´・ω・`) 見てる人間が少ないところで質問しても答えが 返ってくることを期待出来ねえしここで聞いてもしょうがねえんじゃね?
852 :
氏名黙秘 :2006/05/05(金) 00:45:01 ID:???
種類債権の特定、弁済提供、受領遅滞の関係について質問があります。 自分的には以下のように理解しているつもりなのですが、これでいいのでしょうか? あまり自信が無いもので・・・・(;゚_゚) 制度の「目的・効果」は @種類債権の特定は、債務者の調達義務を軽減するため A弁済提供は給付未完成の場合でも、債務者の債務不履行責任を生じさせなくするため B受領遅滞は、受領を遅滞した債権者に対してその義務違反を問うため(債務不履行責任説) とであり、 そのような効果が発生する「根拠」は @信義則上要求される義務を尽くした債務者を保護するため A同上 B債権者の受領義務違反(債務不履行責任説) であり 「要件」は @給付をするのに必要な行為を完了したこと=債権者の受領さえあれば給付が完成するだけの行為をしたこと (or合意による指定、その他指定権者による指定) A同上(但し債権者の態度により軽減されることあり) B債務者の弁済提供と債権者の責に帰すべき事由による受領遅滞 というように理解していますです。 あ・・・受領遅滞について「法定責任説」に立った場合の理解が別にあると思いますが、 とりあえず債務不履行責任説に立った場合の理解がこれでいいかが質問の内容です。 よろしくお願いしまっすm(_ _)mペコッ
853 :
氏名黙秘 :2006/05/05(金) 00:58:33 ID:???
>>852 いいねいいね
少しだけ付け加えると、
特定では「特定」という効果をもたらすこととの関係上、
目的物の「分離」が必須になるという特徴があるよ。
だから要件の@のところに+分離を付け足しといてね。
まあ「履行をするのに必要な行為を完了」っていう中に含まれてるのかもしれないけど
そうだとしても、「特定」の場合には「分離」が要求されないことはあり得ないのに対し、
A「弁済提供」の場合には、債権者の態度との相関関係で債務者に要求される義務の軽減を
考えていくことしかしないから(性質上分離は常に要求されるわけではないんでね)
分離が不要とされることもあるので注意してね。
同じように給付の完成に必要な行為をしたかどうかを問題にしていても、
その中身が少し変わってくることがあるってことだね。
854 :
氏名黙秘 :2006/05/05(金) 00:59:54 ID:???
特定の趣旨ってそんなんだったっけ?
855 :
氏名黙秘 :2006/05/05(金) 09:42:05 ID:???
特定の趣旨=取引安定=当事者保護。
856 :
氏名黙秘 :2006/05/05(金) 15:05:37 ID:???
オマイライツの時点で種類債権の特定認める?
857 :
氏名黙秘 :2006/05/05(金) 16:44:42 ID:???
法定代理権を110条の基本代理権として認めるべきかどうかについては 争いがありますよね。 反対説は 「あらかじめ代理権の範囲が法定されている法定代理権を 110条の基本代理権とすべきではない」 というものなのだそうですが、 なぜあらかじめ代理権の範囲が法定されていると 基本代理権たりえないということになるのでしょうか?
858 :
氏名黙秘 :2006/05/05(金) 17:04:23 ID:???
代理権の範囲を超えたかどうか、 法律を見れば第三者にもわかるから 会えて保護する必要もないってことじゃね? 俺は、代理権の付与が法律によって 自動的に行われるから本人の奇跡性を 観念できないと覚えているけど。
859 :
氏名黙秘 :2006/05/05(金) 17:07:07 ID:???
特定の趣旨は、債務者の無限の調達義務からの解放だろ。 専ら債務者の利益のために認められる。
860 :
氏名黙秘 :2006/05/05(金) 17:07:37 ID:???
>>857 本人に帰責性がない
権限の範囲が比較的明確
861 :
857 :2006/05/05(金) 17:26:29 ID:???
>>858 >>860 ありがとうございます。
なるほど・・・
追加で質問なのですがそのような理由が示されているにもかかわらず
なぜ通説判例は法定代理権は110条の基本代理権たりうるという見解に
立つのでしょうか・・・
862 :
858 :2006/05/05(金) 17:49:18 ID:???
百選なり基本書で調べろ… と言いたいところだが、まあいいや。 @条文上限定がない A法定代理にもいろいろあるから一概に 上記の理由があたるわけではない。 本人が代理権付与に少しでも関わる場合や 監督できる場合には批判は当たらず認めても良い。 ということです。
863 :
氏名黙秘 :2006/05/05(金) 17:51:27 ID:???
>>852 種類債権の特定とは、目的を特定することにある。
主として、危険負担を誰が負担するかということと関係する。
そのため、特定は、債権者の責任領域に入った段階で特定する
のが、原則である。
ただ、それは持参債務の場合であり、送付債務の場合には、
運送人に託した段階で特定すると解してよい。
また、取立債務の場合には、債務者が引渡しの準備を整えた段階で
特定すると解して差し支えない。
864 :
氏名黙秘 :2006/05/05(金) 17:59:36 ID:???
次に、弁済提供の効果は、自己の債務不履行責任の回避ではなく、 相手方の同時履行の抗弁権を排除するためのものです。 反対に、自己の同時履行の抗弁権を正当化するための手段です。
865 :
氏名黙秘 :2006/05/05(金) 18:03:05 ID:???
最後に、受領遅滞については、その理解でだいたい結構ですが、 従来の判例は、法定責任説に立脚しており、債務不履行責任説に 多少理解を示したかのような判例もありますが、債権者に 信義則上の受領義務を認めたことにより、付随義務として認めた に過ぎず、債務不履行責任説ではなく、折衷説として位置づけら れますね。
866 :
氏名黙秘 :2006/05/05(金) 18:07:22 ID:???
>>861 形式的理由は
>>862 の通り
実質的理由は全般的に動的安全を重視する我妻説が法定代理にも110条適用可としたこと
867 :
氏名黙秘 :2006/05/05(金) 18:07:40 ID:???
>>861 みなさんレス乙です。
一つには、代理制度を円滑ならしめる(代理制度の社会的効用を重視する)という判断があるのだと思う。
ただ、法定代理権を110条の基本代理権として認めるとしても、
相手方の何に対する信頼を保護するのかということについては
全ての見解が軌を一にしているわけではない。
つまり相手方の
@代理行為は「法定代理権」に基づいて行われたもの
という信頼だけを保護するのか
それのみならず、
A代理行為は「任意代理権」に基づいて行われたものという信頼をも保護し
とにかく代理権に基づいて行われたであろうとの信頼を幅広く保護するのか
という二つの立場が考えられる。
Aはとにかく代理権ありとの外形があれば、それが任意代理権の外形であろうが
法定代理権の外形であろうが相手方は等しく保護されるというものだ。
代理制度における取引安全重視の立場を徹底したものといえるだろう。
たとえば甲乙から成る夫婦がいて甲が乙所有の不動産を丙に売却した場合に
甲が乙に無断で委任状を作成して代理行為に及んだ場合であっても
Aの立場に立てば丙は保護されうる。
この立場は761条の日常家事に関する代理権を基本代理権として110条の適用を
幅広く認める見解の基礎となるものだ。
868 :
氏名黙秘 :2006/05/05(金) 18:09:56 ID:???
869 :
氏名黙秘 :2006/05/05(金) 18:10:10 ID:???
>>864 先履行義務のある場合はその内容じゃ説明しきれない
870 :
氏名黙秘 :2006/05/05(金) 18:11:54 ID:???
これに対し@の立場は、取引の安全に配慮しつつ、法定代理の特色 (α:本人の授権表示が存在しない β:代理権の範囲は法定されている) という特色にも配慮した、いわば中間説的な立場だ。 α:の性質上、無限定に表見代理の成立を認めることは本人に酷に過ぎる。 ただ法定代理権に基づいて行われた行為であるとの信頼だけを保護するならば 抽象的には本人にも相手方にも利益となるので、その範囲では、 110条の適用を認めてもよいという立場に立つ。 また、β:の性質から、法律によって授権された代理権に基づく行為であるとの 信頼は保護に値すると考えるわけだ。 この見解は761条の代理権を基本代理権として110条の適用を認める見解のうち、 相手方が日常の家事に属すると信じる正当な理由がある場合に限り、 110の適用を肯定する立場の基礎となるものだ。 (別に夫婦別産制の維持も理由に挙げる) Aの立場は自治体の首長等が法令による権限の制限を受けている場合に、 制限が解除されたと誤信(たとえば債務負担を承認する議会の議決があったと誤信) するにつき正当な理由がある場合には110条の類推適用を 肯定する立場と連続性を有する。 (代理権の範囲が法定されているという意味で共通性がある)
871 :
氏名黙秘 :2006/05/05(金) 18:14:50 ID:???
長文太郎乙
872 :
氏名黙秘 :2006/05/05(金) 18:15:11 ID:???
>>867 表見的信頼の保護という観点だから、それで概ね正しいといえる。
法定代理であろうと、任意代理であろうと、相手方の信頼保護が
中心だから、それでよい。日常家事行為の代理などが問題になる。
873 :
長文太郎 :2006/05/05(金) 18:15:40 ID:???
バレたか・・・ 短文次郎乙
874 :
短文次郎 :2006/05/05(金) 18:16:16 ID:???
やっぱりあんちゃんか!
875 :
氏名黙秘 :2006/05/05(金) 18:29:30 ID:???
太郎って男性全般をささないか?どうでもいいんだけども
876 :
氏名黙秘 :2006/05/05(金) 18:35:18 ID:???
877 :
氏名黙秘 :2006/05/05(金) 18:46:21 ID:???
こんな明るいうちから・・・エッチィー♪…(*ノ∀ノ)イヤン
878 :
氏名黙秘 :2006/05/05(金) 20:12:43 ID:DsM0952G
879 :
氏名黙秘 :2006/05/05(金) 20:53:52 ID:???
我妻隆邦て我妻先生と関係あるんですかね 息子?
880 :
氏名黙秘 :2006/05/05(金) 20:56:02 ID:???
息子は学でしょ?
881 :
氏名黙秘 :2006/05/05(金) 20:58:36 ID:???
学は孫だよ。そのくらい知っておけ! 早稲田から一橋院しかも、さんざん 教授に苦労させた奴だよ。
882 :
氏名黙秘 :2006/05/05(金) 21:02:09 ID:???
しらなかった〜 でもできなさそうだね>教授に苦労させた奴だよ。
883 :
氏名黙秘 :2006/05/05(金) 21:02:47 ID:???
我妻家で早稲田って時点でアレだな
884 :
こりゃ失礼 :2006/05/05(金) 21:04:43 ID:???
妻は東洋音楽学校(現東京音楽大学)創立者の鈴木米次郎の娘。 心理学者で東京工業大学教授等を歴任した我妻洋は長男。 産婦人科医で東京大学医学部助教授や国際厚生事業団参与等を歴任した 我妻尭は二男。民事訴訟法・倒産法学者で首都大学東京教授等を歴任した 我妻学は実孫にあたる。
885 :
氏名黙秘 :2006/05/05(金) 21:10:54 ID:???
絵に描いたような一族だな。。。
886 :
氏名黙秘 :2006/05/05(金) 21:15:02 ID:???
学は、竹下教授が我妻の孫ということで、 相当、目をかけたようだね。
887 :
氏名黙秘 :2006/05/05(金) 21:15:23 ID:???
いいねえそういうの
888 :
氏名黙秘 :2006/05/05(金) 21:17:12 ID:???
楽しそうだねえ、勉強 そこではそこの苦労がありそうだけど
889 :
氏名黙秘 :2006/05/05(金) 21:29:06 ID:???
>>886 経歴でアカポス約束されたようなもんだからな
890 :
氏名黙秘 :2006/05/05(金) 21:42:53 ID:???
論文力がすべての世界だからな。
891 :
氏名黙秘 :2006/05/06(土) 00:11:46 ID:???
(制限)種類債権の特定について質問があります。 特定後の滅失損傷については危険負担に関する534条が適用されるため 特定の時期についても危険の移転と結びつけて論じられることが多いですよね。 ということは(制限)種類債権につき特定が生じていれば 常に債権者に危険が移転しているってことなんでしょうか? よろしくお願いいたします。<(_ _)>
892 :
氏名黙秘 :2006/05/06(土) 00:17:33 ID:???
,一-、 / ̄ l | / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ■■-っ < んなこたーない ´∀`/ \__________ __/|Y/\. Ё|__ | / | | У.. |
893 :
氏名黙秘 :2006/05/06(土) 09:30:31 ID:???
ファイブハンドレッドフラッグJr.もパパの威光で東大教授が 約束されている。
894 :
氏名黙秘 :2006/05/06(土) 09:35:50 ID:???
判例講義民事訴訟法で学がカキコしてるな。 学部早稲田で院一橋ってことは東大院にはロンダできなかったのか。 東大院まで行けたのなら、その後は☆野御大が加勢してくれて、 宮廷のポストくらいは得られただろうに。 川井の下で学んだんだろうか。
895 :
氏名黙秘 :2006/05/06(土) 10:25:56 ID:???
我妻は東大での平均点1点の差が人生を分けるとまで書いているがちがちの 学歴&点数至上主義者なのに、孫が早稲田とはさぞ落胆しただろうな。
896 :
氏名黙秘 :2006/05/06(土) 10:26:10 ID:???
制限種類債権であっても、取立債務の場合と持参債務とで 解釈は変わってきますよ。判例は、取立債務の事案で、 債権者に責任を認めています。
897 :
氏名黙秘 :2006/05/06(土) 12:08:36 ID:???
>>894 だから、竹下守夫先生だよ。川島四郎先生と一緒。
民訴という専門を見てよ。院だからね。民法なら
当時は、川井先生と好美先生、そして、松本先生だ
ろうけど。
898 :
氏名黙秘 :2006/05/06(土) 14:30:25 ID:???
>>891 特定と一口にいっても、特定の方法は一つじゃない。
(401条2項)
「給付をするのに必要な行為を完了」することによって
特定がなされた場合には、特定が生じると共に、
目的物に対する支配も債権者に移転したと
考えることが出来るので、
特定の時期と債権者への危険移転の時期は重なり合う。
これに対して
「債権者の同意を得て給付すべきものを指定」したことによる
特定の場合には、特定が生じても目的物への支配は
未だ債務者の元にあり、特定が生じただけでは
債権者に危険は移転しない。
指定権者の指定による特定や、債権者の指定による特定の場合も同じだ。
したがって>>(制限)種類債権につき特定が生じていれば
常に債権者に危険が移転し
ているとは言えない。
899 :
氏名黙秘 :2006/05/06(土) 17:27:08 ID:???
wikiによると東大主席は逃したみたいだが。 人生落胆したんだろうな。
900 :
891 :2006/05/06(土) 20:14:17 ID:???
ありがとうございました!
901 :
氏名黙秘 :2006/05/06(土) 21:41:38 ID:???
この
>>898 の説明はおかしくないか。
というか、全く実用的ではないな。
具体例を考えてみると、変な説明になっている。
かなり、初学者っぽい言い方だな。
|/-O-O-ヽ| ブツブツ・・・ | . : )'e'( : . | ` ‐-=-‐ / \ ||\ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ \ ||\\. \ ∧_∧ ||. .\\ \ ( ;´Д`) (オイ、なんか変なのがいるぞ) . \\ \ / ヽ. . \\ / .| | |
903 :
氏名黙秘 :2006/05/06(土) 22:45:13 ID:???
双書
904 :
氏名黙秘 :2006/05/07(日) 05:10:17 ID:???
特定物売買における危険負担について疑問があります。 登記・引き渡し・代金支払いのいずれかがなされれば危険は 債権者に移転するとする見解を基本書や予備校の参考答案などでよく目にするのですが 登記や引き渡しはともかく、代金支払いがあったら 債権者に危険が移転するという理屈がどうもしっくりきません。 引き渡しや登記が有ればともかく、ただ代金を支払っただけの段階で、 なぜ債権者は目的物を支配しているとは言えるのでしょうか? もし支配が移転していないというのなら危険も移転させるべきではないと 思うのですが・・・
905 :
氏名黙秘 :2006/05/07(日) 05:28:43 ID:???
>>904 伝統説によれば意思表示の合致だけで所有権も危険も移転するわけだが
それでは早すぎると考えた奴がそれ以外に何か客観的な指標を要求すべしと主張した
代金支払いも客観的ではあるので含まれている。
もちろん、より実質的に考えて
代金も払っていないのに危険を引き受けるなど考えられない
という考えもできる。
906 :
氏名黙秘 :2006/05/07(日) 05:55:06 ID:???
危険は目的物を支配してる香具師に負担させるのが一番効率的だと思うんだけどなあ。
907 :
氏名黙秘 :2006/05/07(日) 06:08:36 ID:???
意思主義の原則に反するから妥当ではない
908 :
氏名黙秘 :2006/05/07(日) 06:10:10 ID:???
意思主義が妥当ではない
909 :
氏名黙秘 :2006/05/07(日) 06:52:18 ID:???
>>907 意思主義は所有権の移転時期についてのものであって危険の移転時期についてのもの
ではないはずだお。
910 :
氏名黙秘 :2006/05/07(日) 06:53:01 ID:???
すまん。 移転時期→移転 のほうが正確か。
911 :
氏名黙秘 :2006/05/07(日) 07:02:13 ID:???
所有権が移っているのに危険が移らないのはおかしい
912 :
氏名黙秘 :2006/05/07(日) 07:55:33 ID:???
>>904 危険移転の根拠を何に求めるかでいつ危険が債権者に移転するかは異なってくる。
@所有権者が危険を負担すべしとする考え方と、所有権は契約時に移転するとする考え方が結びつくと、
契約と同時に債権者に危険が移転する(というよりも初めから債権者が危険を負担するというほうが適切か)
という結論になる。(旧所有者主義)
A
「支配」あるところに危険ありと考えるのなら登記か引き渡しを基準に危険移転の時期を考えることになる。
(我妻は支配の移転に基準を求めつつ、登記・引き渡しの他、所有権移転によっても危険が移転するとするが、
契約の瞬間に所有権が債権者に移転するという考え方に立った場合には、所有権移転は
支配移転のメルクマールとして機能しない。)
※「支配」アプローチを取る見解にあっても引き渡しがなければ支配は移転しないとする見解もある。
個人的には登記の移転があっても引き渡しがなければ危険は移転しないと考えたい。
Bまた「所有権」あるところに危険有りと考えつつも、旧所有者主義とは異なり、
登記・代金支払い・引き渡しを所有権移転のメルクマールとして捉える立場もある。
(新所有者主義)
C
近時は当事者の黙示の特約を認定して、引き渡しまで危険は移転しないとする見解も唱えられている。(加藤)
(黙示の意思表示アプローチ)
平野裕之「契約法」に学説の詳細な紹介が載っているので、一読することをおすすめする。
質問に対する答えだが、Aの立場に立って代金支払いによって所有権が移転するという考え方か
Bの見解に立てば>>代金支払いがあったら債権者に危険が移転すると考えることになるだろう。
ただ代金の支払いや観念的な所有権の移転によって支配が移転することに賛成できないのなら
引き渡しによってのみ危険が移転するとしてもよいしC説に立ってもよい。
長文スマソ
913 :
氏名黙秘 :2006/05/07(日) 08:02:53 ID:???
支配の移転時期=危険の移転時期と捉えた場合には 支配の中身が問題になるよな。 そもそも支配ってなんなの? 定義は?
914 :
氏名黙秘 :2006/05/07(日) 08:31:06 ID:???
915 :
氏名黙秘 :2006/05/07(日) 09:57:44 ID:???
履行不能の解除と危険負担の関係が良く分かりません 解除は遡及的無効だから債権者主義ってことはありえないのではないですか?
916 :
氏名黙秘 :2006/05/07(日) 10:21:03 ID:???
履行不能の場合は危険負担の問題じゃないよ。
917 :
氏名黙秘 :2006/05/07(日) 10:25:29 ID:???
>>915 履行不能解除=債務者に帰責性があるとき=損害賠償債務に変身=反対債権も存続
危険負担=債務者に帰責性がないとき=損害賠償債務が発生しない=反対債権どうすんのの問題
918 :
氏名黙秘 :2006/05/07(日) 10:40:41 ID:???
抵当権に基づく物上代位について教えてください。 賃料への物上代位は、抵当権の被担保債権の弁済期到来が必要。 では、 売買代金と目的物滅失の場合に物上代位するには、 抵当権の被担保債権が弁済期にあることが 必要ですか? 必要でないとするならば、賃料への物上代位と異なるのはなぜですか?
919 :
氏名黙秘 :2006/05/07(日) 10:45:41 ID:???
賃料の場合に必要な理由=抵当権は使用収益権を設定者に残すものだから 滅失の場合に不必要な理由=直ちに抵当権を保全する必要が認められるから 売買の場合に必要な理由=追及力があるので保全の必要が認められないから
920 :
氏名黙秘 :2006/05/07(日) 10:54:51 ID:???
分かりました。 即レスありがとうございました。
921 :
氏名黙秘 :2006/05/07(日) 11:25:30 ID:???
>>918 賃料の場合=条文がそうなってるから。そうなってる理由は
>>919 のとおり
滅失の場合=不履行前から抵当権が及んでいるので
売買の場合=肯定するのであれば不履行は不要となるはずだが
>>919 のよう
な見解がないとまでは言い切れない。多数説はそもそも物上
代位を否定。
922 :
氏名黙秘 :2006/05/07(日) 12:05:32 ID:???
うっ・・・・分からなくなってきた。Sシリーズ片手に質問しています。 賃料は371条による。これは分かりました。 後は・・・こんがらがってきた。。。 抵当権の効力は、物上代位の目的となる債権に及ぶ(304条)。弁済期の前後を問わない。 但し、賃料は法定果実だから、371により債務不履行が必要である。 ということでまとめるのはダメ でしょうか?
923 :
913 :2006/05/07(日) 16:18:53 ID:???
>>914 サンクス
なるほど
うーんやはり>>「支配」とは、債務(目的物)の「危険」を回避し得る地位
と考えるのなら、やはり観念的な所有権の移転や、登記の移転によって
危険が移転するというのはやっぱりしっくりこないな。
目的物の占有を取得し得て初めて滅失損傷を防ぎうる地位にあるといえるんじゃね?
登記があったって債務者が目的物を実際に占有してるんじゃ債権者としては
どうしようもない。
たとえば放火を防ぐために燃えやすいものを建物の周囲から遠ざけるとか
そういうことができるのは債務者だと思うのだがなあ
924 :
氏名黙秘 :2006/05/07(日) 16:39:03 ID:???
占有で危険が移転するってことは、潮見説か。 他の人も言ってるのかもしれないけど。
925 :
氏名黙秘 :2006/05/07(日) 18:25:51 ID:???
有斐閣の「新民法概説」なにげに名著だね
926 :
氏名黙秘 :2006/05/07(日) 18:33:25 ID:???
371条って変わったらしいね。 俺の手元の情報シートは過去の遺物か・・・
927 :
氏名黙秘 :2006/05/07(日) 18:39:14 ID:???
【遺産分割の効力】 ・分割前の第三者→909条但書で保護、そしてそのためには登記が必要。 ・分割後の第三者→177条の対抗要件 Q結局、分割前も分割後も第三者は登記が必要なのに、区別する理由はなんですか? 内田Wの429P〜431Pを読んでて、よくわからなくなってしまいました。
>>927 判例が、このように分割前後で区別する理由は、大別して3つあります。
第1の理由は、取引の安全を保護すべく、明確な公示手段である登記を促進する
必要があるというものです。
つまり、177条適用の必要性です。
第2の理由は、遺産分割前に登記を要求するのは酷だが、遺産分割後であれば
登記を要求しても酷ではない、という実質的・実務的理由です。
つまり、遺産分割後は登記懈怠の責任を問うことが可能である以上、177条適用の
余地があるという許容性です。
第3の理由は、909条によれば、遺産分割の遡及効は絶対的なものではない以上、
相続放棄の場合と異なる考え方も可能である、という理論的理由です。
つまり、理論的な許容性です。
>>927 失礼しました。質問を良く読まずに
>>928 を書き込んでしまいました。
「分割前も分割後も第三者は登記が必要なのに、区別する理由」は主として2つ考えられます。
第1は、主張・立証責任を相手方に負わせるため、という理由です。
つまり、909条の権利保護要件の問題であるとすると、「第三者」側は登記を有することを
請求原因事実として主張・立証しなければなりません。
他方、177条の対抗要件の問題であるとすると、登記を有することは抗弁事実ですから、
相手方が主張・立証しなければなりません。
第2は、判例法理の整合性を保つため、という理由です。
つまり、判例は、「〜前の第三者」、「〜後の第三者」という問題について、
ほとんどの場合、「〜後の第三者」は177条の「第三者」である、としています。
そのため、このような考え方との整合性をここでも保つ必要性がある、と最高裁は
考えたようです。
930 :
氏名黙秘 :2006/05/07(日) 19:03:54 ID:???
>>928 分割前は対抗要件ではないですよね?
とすると、この場合の登記は、解除前の場合と同じく権利保護要件としての登記ですか?
>>930 はい。権利保護要件としての登記です。
この点については、ほとんど争いがありません。
932 :
氏名黙秘 :2006/05/07(日) 19:09:15 ID:???
>>931 納得できました。
どうもありがとうございます。
933 :
氏名黙秘 :2006/05/07(日) 20:03:51 ID:???
>>922 それでOKだよ。売買代金については抵当権の追及効を理由にそもそも物上代位を否定するのが
近時多数説ってこともおさえておいたほうがいいよ。
>>923 法と経済学的な発想から目的物の安全性を可及的に保護しようとするならそういう見解になるんだ
ろうね。他の見解にはそれぞれ別の根拠があるのかもしれない。
934 :
氏名黙秘 :2006/05/07(日) 20:22:38 ID:???
民法大意読んだ人いる?
935 :
氏名黙秘 :2006/05/07(日) 20:24:43 ID:???
>>934 そういうマニアックなところまで手を出すなw
936 :
氏名黙秘 :2006/05/07(日) 20:42:07 ID:???
民法要義なら読んだ。
937 :
氏名黙秘 :2006/05/07(日) 20:44:16 ID:???
法学部の教授が書いた本なんて全部クソ。 わかりにくすぎ。 説明下手すぎ。 本人がわかってないからって、漢字多くしてごまかそうとしてるだけ。
938 :
氏名黙秘 :2006/05/07(日) 21:01:47 ID:???
登記された抵当権であっても 第三者に土地を時効取得されれば抵当権は消滅しますよね?
939 :
氏名黙秘 :2006/05/07(日) 21:08:38 ID:???
します。396条辺り嫁。
940 :
氏名黙秘 :2006/05/07(日) 22:31:54 ID:???
>>929 だからこそ、分割後の第三者には民法第94条2項の類推適用説が
妥当するという話になります。この有力説を書かないと、合格点は
あり得ませんよ。
941 :
氏名黙秘 :2006/05/07(日) 22:33:31 ID:???
>>940 んなわけねーだろw
177条の実務が定着していて将来判例変更の可能性も全くない有力説
なんて触れる必要はない
942 :
氏名黙秘 :2006/05/07(日) 23:07:45 ID:???
943 :
氏名黙秘 :2006/05/07(日) 23:08:34 ID:???
ロー時代には94条2項類推説なんてwww ましてや公信力説なんてwwwwwwww
944 :
氏名黙秘 :2006/05/07(日) 23:11:15 ID:???
試験まであと1週間なのに大丈夫?
945 :
氏名黙秘 :2006/05/08(月) 07:16:23 ID:???
潮見佳男でそろえたい人は何を買い揃えればいいんでしょう?
946 :
氏名黙秘 :2006/05/08(月) 07:26:01 ID:???
総則:民法総則講義 物権・担保物権:なし 債権総論:プラクティス債権総論 債権各論:ライブラリ基本法学講義 債権各論T,U 親族:なし 相続:相続法 その他,法律学の森シリーズ
947 :
氏名黙秘 :2006/05/08(月) 07:28:42 ID:???
潮ミンの総則ってあのサイズじゃないと ダメなんかな? 使いにくすぎるだろ。 小さくするともっと売れるのに
948 :
氏名黙秘 :2006/05/08(月) 07:35:31 ID:???
潮見佳男じゃねえの?
949 :
氏名黙秘 :2006/05/08(月) 07:36:31 ID:???
債権総論はIとIIを買うべきだな。
950 :
氏名黙秘 :2006/05/08(月) 09:44:15 ID:???
要件効果分かりやすくしっかり書いてある人で揃えるには何が良いでしょうか? 山本敬三?でも総則と債権各論?しか出てませんよね?
951 :
氏名黙秘 :2006/05/08(月) 11:45:16 ID:???
952 :
氏名黙秘 :2006/05/08(月) 16:57:04 ID:???
953 :
氏名黙秘 :2006/05/08(月) 19:50:23 ID:???
>>952 確定している判例実務で論じて減点される試験なんてねーよw
954 :
氏名黙秘 :2006/05/08(月) 21:43:25 ID:???
┌────┐ | 有斐閣は| | 交換しる! | └─┬──┘ .彡 ⌒ ミ .|| < #.`Д´>|| 川井健「民法概論4」は ( //つ 慰謝料の論点が抜けている! (__Y__)
955 :
氏名黙秘 :2006/05/08(月) 21:49:12 ID:???
>>953 が正しい。
セミナーの羽広が言っていたが、刑法でさえそうだとよ。
譲渡担保も法的性質論をたらたらと展開して担保権的構成がどうだとか
書く必要は全くなしだとよ。
956 :
氏名黙秘 :2006/05/08(月) 22:25:28 ID:???
自分が実務家になって採点する場合を想像すればすぐにわかること。
957 :
氏名黙秘 :2006/05/08(月) 22:37:31 ID:???
譲渡担保はやっぱ担保権的構成ではない担保的構成で書くべきだよな。
958 :
氏名黙秘 :2006/05/08(月) 23:03:45 ID:???
>>957 担保権的構成と担保的構成と二つあるの?
959 :
氏名黙秘 :2006/05/08(月) 23:08:31 ID:???
>>958 担保権的構成は担保的構成の一種。
担保権的構成でない担保的構成は所有権移転を肯定する見解。
二段階物権変動説とか道垣内説とかがこの立場。
判例もおそらくこれ。
960 :
氏名黙秘 :2006/05/08(月) 23:17:18 ID:???
>>959 譲渡担保権の設定時に所有権の移転を認めない見解なんて
皆無だと思っていたが・・そうでないの?
961 :
氏名黙秘 :2006/05/08(月) 23:23:08 ID:???
>>957 は普通に受験界で定着している所有権的構成という用語を使えば良かっただけな希ガス。
962 :
氏名黙秘 :2006/05/08(月) 23:42:47 ID:???
>>960 学説では担保権的構成が多数だよ。
>>961 所有権的構成というのは担保的構成の対概念であって担保的性質を否定する見解だから違うよ。
963 :
氏名黙秘 :2006/05/08(月) 23:46:56 ID:???
ローの小テストで 「契約の解除について論ぜよ」って一行問題が出た。 何も書けなかった。 177条545条くらいしか思い当たらんかった・・・やばい。 合格答案書くには何の論点をどの程度書けばよかったんだろう。
964 :
氏名黙秘 :2006/05/08(月) 23:49:41 ID:???
へ。 契約の解除の要件と効果について論じたらいいんだよ。 比較法的見地も盛り込めると吉。
965 :
氏名黙秘 :2006/05/08(月) 23:50:02 ID:???
sは嘘つき詐称
966 :
氏名黙秘 :2006/05/08(月) 23:54:09 ID:???
契約の拘束力からでしょ。 そして解除の制度の必要性書いて。 解除の要件を挙げて。 んで解除したらどうなるか。直接効果説でいくよね。 それで前後の第三者の保護で545T但書の解釈を直接効果説と絡めて論じて。177書いて。 損害賠償も545Vの性質を直接効果説と絡めて軽く書いて。 ヒマだったら546も書いて。 こんなもんかな?
967 :
氏名黙秘 :2006/05/09(火) 04:37:53 ID:???
968 :
氏名黙秘 :2006/05/09(火) 04:46:55 ID:???
論点厨は一行問題の方が好きなんでねーの?
969 :
氏名黙秘 :2006/05/09(火) 07:21:02 ID:???
970 :
氏名黙秘 :2006/05/09(火) 08:50:35 ID:???
>>966 541〜3条だっけ?とかはいらないの?
971 :
氏名黙秘 :2006/05/09(火) 08:56:35 ID:???
>>969 違います。民法はAのプチヴェテです。
>>970 「解除の要件挙げて」のところで。スマン条文書いてなかったね。
972 :
氏名黙秘 :2006/05/09(火) 08:58:20 ID:???
じゃあ一言問題だすね。 定期契約の実際上の典型例は?
973 :
氏名黙秘 :2006/05/09(火) 08:59:30 ID:???
結婚式のモーニング
974 :
氏名黙秘 :2006/05/09(火) 08:59:40 ID:???
975 :
氏名黙秘 :2006/05/09(火) 09:01:04 ID:???
976 :
氏名黙秘 :2006/05/09(火) 09:02:07 ID:???
モー娘。裸祭に出演する債務
977 :
氏名黙秘 :2006/05/09(火) 09:04:29 ID:???
成人式の着物。
978 :
氏名黙秘 :2006/05/09(火) 10:25:23 ID:???
>>972 毎年択一試験だけしか受けないというヴェテと司法試験委員会の契約
979 :
氏名黙秘 :2006/05/09(火) 10:31:45 ID:???
我妻の不法行為と親族相続はどこの出版社?
980 :
氏名黙秘 :2006/05/09(火) 12:34:06 ID:???
有斐閣双書って古いですよね?
981 :
氏名黙秘 :2006/05/09(火) 12:39:11 ID:???
あげないよ
982 :
氏名黙秘 :2006/05/09(火) 14:06:02 ID:7HxzZSjx
983 :
氏名黙秘 :2006/05/09(火) 14:07:20 ID:???
成人式の着物はだれにもあげないの
984 :
氏名黙秘 :2006/05/09(火) 14:09:27 ID:???
大事なものは誰にもあげないの
985 :
氏名黙秘 :2006/05/09(火) 14:10:20 ID:???
誤爆ジャン、着物関係レス
986 :
氏名黙秘 :2006/05/09(火) 14:12:52 ID:???
987 :
氏名黙秘 :2006/05/09(火) 14:15:20 ID:???
聞いたことないから新しい暗記法だと思うけど だめねえ これじゃ覚えられないわ。
988 :
氏名黙秘 :2006/05/09(火) 14:15:22 ID:???
989 :
氏名黙秘 :2006/05/09(火) 14:26:21 ID:???
( ´3`)<じここそせめー 絶対効の覚えかた(強引w)
990 :
氏名黙秘 :2006/05/09(火) 14:28:03 ID:???
991 :
氏名黙秘 :2006/05/09(火) 14:31:25 ID:???
992 :
氏名黙秘 :2006/05/09(火) 14:46:05 ID:???
ume
993 :
氏名黙秘 :2006/05/09(火) 14:48:36 ID:???
ume
994 :
氏名黙秘 :2006/05/09(火) 14:53:17 ID:???
ume
995 :
氏名黙秘 :2006/05/09(火) 15:03:41 ID:???
うめ
996 :
氏名黙秘 :2006/05/09(火) 15:06:46 ID:???
ume
997 :
氏名黙秘 :2006/05/09(火) 15:09:02 ID:???
ume
998 :
氏名黙秘 :2006/05/09(火) 15:11:48 ID:???
ume
999 :
氏名黙秘 :2006/05/09(火) 15:14:42 ID:???
うめ
1000 :
氏名黙秘 :2006/05/09(火) 15:17:42 ID:iDQVpw+G
ニート
1001 :
1001 :
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