1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:2005/10/22(土) 19:16:37 ID:???
ヤフオクに辰巳の刑法各論講義テープが630円で出てる。
落札間近。急げ!!
3 :
氏名黙秘:2005/10/22(土) 19:26:45 ID:???
出品者、少しでも高く売ろうと必死だなw
4 :
氏名黙秘:2005/10/23(日) 02:31:44 ID:???
代表格
大塚
大谷
西田
さぁ、かたれ!!!
5 :
氏名黙秘:2005/10/23(日) 02:35:11 ID:???
男は黙って団藤綱要。
6 :
氏名黙秘:2005/10/23(日) 04:01:59 ID:???
山さんで逝きます。
7 :
氏名黙秘:2005/10/23(日) 10:58:24 ID:???
誰がいいのか教える!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 :
氏名黙秘:2005/10/23(日) 18:06:54 ID:???
山口の新しい刑法が書研並みに使えるかどうか
9 :
氏名黙秘:2005/10/23(日) 18:12:18 ID:???
やっぱ井田だろ。
10 :
氏名黙秘:2005/10/23(日) 18:35:04 ID:???
11 :
氏名黙秘:2005/10/23(日) 20:39:21 ID:???
井田センセあたりが行為無価値の刑法1冊本をだしてくれれば
受験生シェアを奪うことができるのに・・・
12 :
氏名黙秘:2005/10/24(月) 01:16:20 ID:???
13 :
氏名黙秘:2005/10/24(月) 15:38:51 ID:???
山口の刑法
高橋憲法と装丁も似てるがともに同じような異臭がするのはなぜなんだろう
14 :
氏名黙秘:2005/10/24(月) 18:45:52 ID:???
>>13 高橋憲法を山口刑法なんかと一緒にするな
高橋憲法は芦部憲法学を継承するものだが山口刑法は異端の著
15 :
氏名黙秘:2005/10/26(水) 17:48:40 ID:???
共犯従属性で、判例は責任まで必要とするのに対して
学説は責任をを不要としていますよね(制限従属性説)
なぜ判例は責任まで要求するのでしょうか?
16 :
氏名黙秘:2005/10/26(水) 19:10:34 ID:???
そんな判例あったっけ?
17 :
氏名黙秘:2005/10/26(水) 20:16:21 ID:???
何となく、間接正犯との絡みなんじゃないかと思うんだけど、
正直詳しいことは知らないので何とも言えません。
18 :
氏名黙秘:2005/10/27(木) 01:08:50 ID:???
最高裁判例も制限従属性説を採用しているのが最近あった。
19 :
氏名黙秘:2005/10/27(木) 18:02:54 ID:Hrnj7wzz
法定速度で車を運転していた甲は、突然道路に飛び出した
猫を避けようとして運転を誤り歩道を歩いていた園児の列に突っ込んだ。
そして37人が軽傷、内2人が重傷を負った。
甲の罪責を論ぜよ。
20 :
氏名黙秘:2005/10/27(木) 18:35:11 ID:???
傷害の併合罪
だけど、甲は将軍さまだったので、人的処罰阻却
21 :
氏名黙秘:2005/10/27(木) 19:04:38 ID:???
業務上過失傷害の観念的競合
22 :
氏名黙秘:2005/10/27(木) 19:07:10 ID:???
>>19 猫を避けようとしたのが本当ならすごい事件だね
猫の生命と37人の身体生命の比較考量ということになるのか?
23 :
氏名黙秘:2005/10/27(木) 20:02:03 ID:zbMmbbFe
24 :
氏名黙秘:2005/10/27(木) 20:15:52 ID:???
猫ではなく猫ひろしだった場合、結論に影響するか
25 :
氏名黙秘:2005/10/27(木) 20:34:28 ID:???
猫>ひろし
26 :
氏名黙秘:2005/10/27(木) 21:48:40 ID:???
甲は動物愛護団体の力で超法規的不可罰
27 :
氏名黙秘:2005/10/27(木) 22:03:14 ID:???
猫は化けるからな
28 :
氏名黙秘:2005/10/27(木) 22:13:46 ID:???
実はその園児たちは甲を襲おうとしていたところだったので偶然防衛
29 :
氏名黙秘:2005/10/27(木) 22:44:08 ID:???
人がいきなり飛び出してきた場合だったら、緊急避難?
30 :
koko:2005/10/27(木) 23:56:31 ID:???
koko
31 :
氏名黙秘:2005/10/28(金) 00:46:42 ID:???
猫は全長50m重両150tの超合金製だったため、激突をさけるための緊急避難
32 :
氏名黙秘:2005/10/28(金) 01:11:00 ID:???
黒猫を引いたら呪われるので緊急避難
33 :
氏名黙秘:2005/10/31(月) 02:23:24 ID:y6T0nlCX
ジリ弁識能力が甲にはなかったので責任阻却
34 :
氏名黙秘:2005/10/31(月) 09:48:31 ID:???
35 :
氏名黙秘:2005/10/31(月) 17:15:53 ID:???
受刑能力がなかったので責任阻却
36 :
氏名黙秘:2005/10/31(月) 19:05:53 ID:???
今の択一刑法は知識よりもパズルなんですか?
裁判所の職員採用試験も併願しようと考えていますが、
傾向が司法択一みたいらしいので気になります。
37 :
氏名黙秘:2005/10/31(月) 19:44:45 ID:???
38 :
氏名黙秘:2005/10/31(月) 19:49:07 ID:???
刑法を素材にした論理パズルって感じですが、
学説についての知識があれば、ないより速く解けるので、
知識が全く無駄というわけでもないです。
昔の択一で問われていたような単純知識問題は出ないです。
39 :
氏名黙秘:2005/10/31(月) 20:56:28 ID:???
ありがとうございます。
では択一刑法では択一六法がどのくらい有効だと思いますか?
40 :
氏名黙秘:2005/10/31(月) 21:24:36 ID:???
いや、だから自分で問題見て判断できるでしょう。
民法なんかに比べると択一六法はそれほど役に立たない。
それより最近の過去問や予備校の新作問題で論理パズルを
速く解く訓練を。
択一六法は学説が整理して書いてあるから、その限りでは
役に立つ。でも択一六法暗記すれば解けるという
もんでもない。
基本書や他のテキストで学説理解して問題演習すれば択一
六法はいらない、ともいえる。
41 :
氏名黙秘:2005/11/01(火) 16:08:37 ID:???
早速最近の過去問の演習を始めました。
だいぶ時間がかかりますね。
あれを3分ぐらいで解いてしまう人はバケモノですか?
42 :
氏名黙秘:2005/11/01(火) 16:11:45 ID:???
慣れだよ。500問くらいやれば、3分かからず。
43 :
氏名黙秘:2005/11/01(火) 16:32:43 ID:???
刑法1ヶ月で時間内に7割解けている俺は神ですか?
44 :
氏名黙秘:2005/11/01(火) 17:30:41 ID:???
凡人以下
45 :
氏名黙秘:2005/11/01(火) 19:11:18 ID:???
500問ですか。頑張ります。
46 :
氏名黙秘:2005/11/01(火) 19:12:34 ID:???
択一の問題60問2時間でとけるようになりますよ
訓練次第ですが
47 :
氏名黙秘:2005/11/01(火) 19:16:01 ID:???
オイラ、大塚仁で勉強している。
48 :
氏名黙秘:2005/11/01(火) 20:41:09 ID:???
大塚愛?
49 :
氏名黙秘:2005/11/01(火) 21:06:59 ID:???
>>41 現行受けるの?
そういうレベルの奴が5000人以上は軽くいるよ
50 :
氏名黙秘:2005/11/01(火) 22:10:47 ID:???
結果無価値なんですが、山口説ってアクが強すぎませんか?
遡及禁止とかいってもうワケワカメです
かといって前田説も納得いかない部分があるんですが、どうすればいいですかね?
51 :
氏名黙秘:2005/11/01(火) 22:14:32 ID:???
>>50 結果無価値ベースでさくっといきたいなら山口「刑法」(有斐閣)がいいんじゃない?
刑法1冊本だけど各論は学説を並べているだけなので西田各論を使えばどうかな?
52 :
氏名黙秘:2005/11/01(火) 23:01:55 ID:???
>>50 ブックオフとかで、LEC柴田先生の生講義を読んでみて検討してみては?
結果無価値&行為無価値の迷宮入りから抜けられるかも。
53 :
氏名黙秘:2005/11/01(火) 23:08:10 ID:AgEvfML+
択一刑法が苦手。1問5分かけても間違える。往来危険罪なんて見たとたんパス。
あれって必要なのは刑法の知識だけじゃないよね。
54 :
氏名黙秘:2005/11/01(火) 23:10:28 ID:???
とにかく演習あるのみ。本試験の最近のを2〜3回解く。
予備校の新作問題をがしがし解く。
55 :
氏名黙秘:2005/11/01(火) 23:13:59 ID:???
前田説に納得出来ない奴は前田先生の考えが分かってないんだよ。
講演会とかで一度話を聞いたら神に見えるよ。
56 :
氏名黙秘:2005/11/01(火) 23:39:36 ID:???
前田教授は判例がどのような基準を実質的に採用しているのか
という指摘をしている点で興味深いが、目指されるべきは
その基準が果たして批判に耐えうる程度の理由に支えられているかどうか
であるところ、前田教授はかかる観点からの検討をなされていない…
57 :
初学者:2005/11/02(水) 00:41:19 ID:fnSYGbv6
答案作成時、行為無価値で書くとか結果無価値で書くとか聞いても
いまいちピンときません。
「規範に直面しつつあえてそれを乗り越え云々」てフレーズは、行為
無価値のものなんですか?
58 :
氏名黙秘:2005/11/02(水) 01:55:07 ID:???
>>51 刑法総論・刑法各論とは違う奴ですね?
探して読んでみます
各論は西田先生で大丈夫とおもいました
>>52 まだ初学舎レベルなのでそのへんも読んでみます
>>55 そうですか^^;
>>56 結果無価値から理論を無理矢理ねじ曲げて判例の結論と帳尻合わせてるようなイメージがあって、
ちょっと力業っぽいんですよね・・・
59 :
氏名黙秘:2005/11/02(水) 14:29:07 ID:???
自分の立場を決めたらあとは早いよ。新派はまずいが筋が通っていればよし。
60 :
氏名黙秘:2005/11/02(水) 16:08:15 ID:0Cqq5g/7
択一六法いるかな?
61 :
氏名黙秘:2005/11/02(水) 16:36:28 ID:???
62 :
氏名黙秘:2005/11/02(水) 19:00:35 ID:???
よ〜しパパ,大場茂馬説で答案書いちゃうぞ〜。
63 :
氏名黙秘:2005/11/02(水) 19:02:24 ID:???
じゃあボクは中野次雄説!
64 :
氏名黙秘:2005/11/02(水) 23:08:45 ID:???
>>63 俺、中野次雄先生の本が好きで、去年それっぽく書いたらGだった。
それが原因か厳密には分からんが、たぶんそうだと思う。
今年は予備校チック・受験界通説で書いてAだった。
65 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 01:26:08 ID:???
やっぱりベテは遅れてるな〜。
今の流行はボアソナードだよボアソナード。
だから、男は黙って旧刑法。
66 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 01:31:28 ID:???
大谷タンの厚い方薄い方問わずにこれから改訂の予定はありますか?
67 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 17:29:57 ID:???
何か刑法って条文に書いてないことをやり過ぎじゃないですかね・・?
例えば因果関係でどの説をとるかで刑罰の成否が左右される大事なものなのに
明文で書いてないですよね。
罪刑法定主義というか、明確性の原則に反する気がするんですけど・・。
68 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 17:36:22 ID:???
そもそも構成要件、違法、責任の三類型だって条文には書いてないわけだしな
69 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 18:09:42 ID:???
正当防衛についておねがいします
法学検定2級の予想問題集(日弁連監修)に
構成要件に該当しない行為に対しても正当防衛できるか否か 答えできる
とありました。
なるほど,酒食注文後犯意をもよおした食い逃げ(2項窃盗)を
つかまえるため正当防衛することを認めるのは常識的な結論だと思います。
しかし構成要件に該当しないということは適法行為であるともいえるわけで,
これに対しては緊急避難もしくは誤想防衛→故意阻却の余地しかないような気もします。
それとも対物防衛と同じような発想をして正当防衛を導けばいいのでしょうか。
はてさて,これはどう考えればいいのでしょうか。アドバイスお願いします。
70 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 18:18:46 ID:???
>しかし構成要件に該当しないということは適法行為であるともいえるわけで
ここが間違い
教科書か何か読んでみな
71 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 18:48:32 ID:???
>しかし構成要件に該当しないということは適法行為であるともいえるわけで
ここがアウト
72 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 19:45:53 ID:???
2項窃盗?
73 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 20:01:39 ID:???
構成要件は違法、有責な行為を推定させるものだけど、
それはあくまで推定させるだけだから、
構成要件に該当しない違法な行為も無いとは言えないんじゃないかな。
1、構成要件に該当→違法有責を推定される
2、構成要件に該当しない→違法有責を推定されない
↑1から2は導けないよね
1から導けるのは↓
違法有責を推定されない→構成要件に該当しない
↑これが正解。
74 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 20:17:51 ID:???
構成要件に該当しなきゃ,刑法上違法という余地はないでしょ。
刑法でいう違法性というのは,違法性阻却事由のこと。
違法性根拠事由,なんてものは存在しない。
構成要件に該当しないのに積極的に違法となる行為は刑法上存在しない。
75 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 20:22:09 ID:???
76 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 20:23:52 ID:???
>>74 あなたは法秩序の統一性を承認しないのですか?
77 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 20:24:18 ID:???
78 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 20:24:49 ID:???
79 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 20:32:09 ID:???
おれは
>>74のような考えも有りうると思う
法律なければ犯罪なし
およそ犯罪と評価されないなら違法たりえない、と
少数だと思うが
80 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 20:37:57 ID:???
>>74の考え方もありうるけど、
構成要件に該当しない違法行為が無いって証明できないんじゃない?
81 :
74:2005/11/03(木) 20:39:30 ID:???
どうやら間違いみたいだが,みんな理由も書かずにここぞとばかり。
これでも択一刑法はA以外取ったことがない。
司法試験の択一じゃ出ないからな。
82 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 20:40:14 ID:???
>>69の考えは
「不正」とは刑法上違法な行為、ないし刑法の違法性と同視して
刑法上違法とゆうには構成要件該当性が不可欠
とゆう条件を設定してる
通説は最初のテーゼを否定している
すなわち、人の行為である必要はあるが、刑法上違法でなくてもよいと
83 :
74:2005/11/03(木) 20:42:42 ID:???
>>82 総研で調べたけど,刑法上違法である必要はあるが,
犯罪を構成しなくてもよい,ということらしいぞ。
俺には意味が分からん。
84 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 20:43:33 ID:???
罪刑法定主義からは、構成要件該当性の前に違法性はないといえるよ
ただ、これは法秩序の相対性を前提にするが
85 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 20:47:14 ID:???
総研は、前構成要件的な「犯罪の実体」を承認してる
法律はなくとも、「刑法上違法の実体」は存在するとゆうこと
別におかしい話ではない
86 :
74:2005/11/03(木) 20:48:52 ID:???
違法というからには,何らかの条文に反してなきゃいけないじゃないのかね。
法秩序に反するから違法,じゃあ循環論法だ。
わけわかめ。
87 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 20:55:24 ID:???
いや、現実には、刑事罰による処罰に値する違法(法益侵害)はいくつもある
それらは全て刑事罰の対象ではなく、そのうちの一部が構成要件化されているにすぎない(刑法の断片性)
法律の前に違法があることに矛盾や循環論法はない
88 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 21:01:12 ID:???
例えば人の生命侵害について
生命侵害が刑法上違法であることに疑いはない
でも生命侵害行為全てが処罰の対象ではない
故意殺と故意予備殺と過失致死が構成要件とされてるにすぎない。
過失予備致死と無過失致死は違法だが不可罰(構成要件化されてない)
もっとも包括的な生命侵害でさえこうなら
他の法益侵害なら言わずもがなだね
89 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 21:01:35 ID:???
法益ってなに?
90 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 21:08:13 ID:???
具体例を出せば、過失の器物損壊は構成要件に該当しない違法行為なのではないですか?
91 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 21:10:49 ID:???
いま議論してるのって、可罰的違法性と当罰的違法性の違いってこと?
92 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 21:11:49 ID:???
無過失の器物損壊って違法なの?違法でないの?
93 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 21:18:26 ID:???
考え方の違いではないかとも思うが
無過失の器物損壊は適法だが、法律があれは違法になる
とゆうのは、違法・適法の判断は立法機関が独占している
とゆうことにつながるのではないかなあ
94 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 21:19:49 ID:???
>>91 違う。違法は法律の前に存在してるのか
とゆう議論
95 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 21:22:05 ID:???
構成要件を違法性の存在根拠と考える見解からは構成要件に該当しなければ違法でないというんだろうね。
そういう見解でも,故意過失は構成要件要素じゃないって言って過失の器物損壊は違法だとも言える。
96 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 21:22:39 ID:???
>>69 問題がよくわからん…。何を問うてるの?
判例とか通説によれば って問題?
考え方によっては って問題?
97 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 21:23:24 ID:???
>>94 たびたびすまないが、法実証主義か?自然法論か?がテーマと考えていいの?
98 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 22:56:50 ID:???
>>95 過失の器物損壊に犯罪が成立するという条文は無いよね。
過失致死ならあるのに。
過失の器物損壊は構成要件該当性は無いよ。
99 :
氏名黙秘:2005/11/04(金) 00:05:29 ID:???
>>98 U゚Д゚U ハァ?
故意・過失が構成要件要素じゃないなら過失の器物損壊は犯罪類型としては法定されていなくても
構成要件該当性はあるだろ。
100 :
氏名黙秘:2005/11/04(金) 01:13:47 ID:???
複雑だなw
ここは
>>99に軍配が上がろう
故意過失が構成要件要素でない=責任要素とすると
故意器物損壊と過失器物損壊は、Tb段階で振り分けられなくなる
よってTb該当性はどちらも同じようにあると言える。
まぁ、こここそ結果無価値が罪刑法定主義を破壊していると批判される所だな。
101 :
氏名黙秘:2005/11/04(金) 01:38:07 ID:???
>>100 で、実はその批判はどうでもいい批判でもある。
罪刑法定主義と構成要件とのつながりは自明ではないから。
102 :
氏名黙秘:2005/11/04(金) 01:47:41 ID:???
法律っぽい不毛な話になってきましたね
103 :
氏名黙秘:2005/11/04(金) 01:51:33 ID:???
>>101 で、それが井田(ドイツ通説)からの批判になるわけだな
104 :
氏名黙秘:2005/11/04(金) 01:55:56 ID:???
>>103 ん?井田の構成要件論は消極的構成要件要素論だよね?
それはドイツの通説ではないよ。
105 :
氏名黙秘:2005/11/04(金) 02:00:55 ID:???
106 :
氏名黙秘:2005/11/04(金) 02:03:51 ID:???
いやいや話が飛びすぎ。行為無価値から結果無価値への批判として、
社会的相当性判断を捨てるために、構成要件の罪刑法定機能まで捨ててしまった、
風呂桶の水と一緒に赤子まで流してしまうような理論
との批判のことね
107 :
氏名黙秘:2005/11/04(金) 02:31:15 ID:???
>>106 井田はその批判で、別に構成要件の罪刑法定機能云々には言及していなかったと思うが。
モラリズムを切り捨てるために、行為時の違法・適法告知機能まで切り捨てたことを問題と
していたに過ぎない。
井田にとっては、いわゆる構成要件のみが行為時の違法・適法を告知するものではない以上、
消極的構成要件要素論を採用するに至ったのであるが、それは行為無価値論を採用するか
どうかとは別の問題。
108 :
氏名黙秘:2005/11/04(金) 04:20:37 ID:???
>>100 Tb的故意・過失を認めても責任故意・過失を認めるとTb段階では故意犯と過失犯の振り分けでできないんだけどね。
109 :
氏名黙秘:2005/11/04(金) 06:20:02 ID:???
>>108 それは松宮が指摘しているね。
責任故意・過失を井田みたいに否定するのが筋か。
110 :
氏名黙秘:2005/11/04(金) 09:27:22 ID:???
構成要件故意、過失を否定すると
故意器物損壊、過失器物損壊が構成要件該当なのはわかるが
無過失器物損壊は構成要件に該当するの、しないの?
111 :
氏名黙秘:2005/11/05(土) 19:09:48 ID:???
質問なんですが、構成要件的故意の概念を認め、制限従属性
説をとると故意への従属性を肯定することになるという理屈
がイマイチ良く分からないのですが。どなたか教えてください
112 :
氏名黙秘:2005/11/07(月) 07:35:16 ID:???
>>109 山口も言ってるお。
>>110 するに決まってるじゃん。
>>111 正確には少なくとも構成要件的故意への従属性は肯定されることになる。
あとは制限従属性説の意味がわかってればわかるはず。
113 :
氏名黙秘:2005/11/08(火) 09:51:19 ID:CgVMfvPL
質問です。最近刑法の勉強を始めたのですが、
判例と学説の違いに戸惑っています。
持っている教科書は総研と大谷なのですが、理由づけがことなる場合、どのようにしたらよいのかわかりません。
やはり大谷で行くなら、その筋を通すべきなのでしょうか。
また、結果無価値の教科書を使っている方もどうされているのか、教えていただけないでしょうか。
114 :
氏名黙秘:2005/11/08(火) 13:33:11 ID:???
>>113 問題を見たときに、大谷ならこうなる、前田ならこうなる、判例ならこうなる、
と言えればいい。大谷ならこういう不都合が生じるが、それはこう処理する、
と言えればいい。前田ならこういう不都合が生じるが、それはこう処理する、
と言えればいい。判例ならこういう不都合が生じるが、それはこう処理する、
と言えればいい。
そういうこと。
115 :
氏名黙秘:2005/11/08(火) 13:34:56 ID:???
>>113 判例には理論がない
刑法は人権保障のため恣意を防ぐことが大事
そのためにはまず理論があってその理論に従えばこういう結論になるという思考が大事
残念ながら判例にはそれがない
司法試験はそいつが理論を使いこなせているかを問われているようなもの
116 :
氏名黙秘:2005/11/08(火) 13:38:39 ID:???
判例に理論が無いのは残念なことではないだろ別に
ちゃんと判断上は理論があるけど、下手に全て判決文に書くと自己拘束力をもっちゃって、
屁理屈みたいな犯罪が出たり、逆に硬直的過ぎて人権への配慮が出来なくなったりするじゃない。
117 :
氏名黙秘:2005/11/08(火) 13:41:33 ID:???
>>115 正確にいえば
判例は個々の裁判官、裁判体の集合体だから
ひとつの理論といえるべきものがない
といったほうがよかったかな?
118 :
氏名黙秘:2005/11/08(火) 13:47:24 ID:???
でも、判例の体系的合理化って法学者の最低限の仕事じゃないのか?
119 :
氏名黙秘:2005/11/08(火) 15:21:36 ID:???
>>118 そのとおり
しかし刑法学の総本山では平野龍一の理論の体系化が行われているという現実がある・・orz
120 :
氏名黙秘:2005/11/08(火) 17:41:06 ID:???
>>118 何に対して「でも」なのか良くわからないけど
判例が明らかに理由にしている部分とか、理由っぽくなっている部分について解釈し、
自説からの評価を与えている、って感じな気がする。
判例を神の声のように扱いつつ、自説が正しいと熱弁する。
法律学についていつも不思議に思う部分。
121 :
氏名黙秘:2005/11/09(水) 00:22:13 ID:???
>>118 それって川島先生のいう市民的実用法学みたいなもの?
122 :
氏名黙秘:2005/11/13(日) 23:19:26 ID:ZNTCnqZx
西田総論が4月に出るってのはホント?
123 :
氏名黙秘:2005/11/14(月) 01:03:50 ID:???
>>122 基本書スレでもそんなこと言ってた奴いたな
ソースは2chだから嘘だよ
そんな本出ない
124 :
氏名黙秘:2005/11/14(月) 01:14:16 ID:???
>>120 自分の学説で判例を変更させるのが夢だから。
125 :
氏名黙秘:2005/11/14(月) 01:16:24 ID:???
大谷ベースにやってるんだけど、
全部大谷説採用して。
でもなんか良くわからんのよね。全体通して。
行為無価値二元論貫けてるのかよとか、この説大丈夫かよってのが。
で、10月中旬に、論文合格者(最終合格者になった)に相談言ったら、
「お前大谷しか読んだことないからだよ。大塚読んでから大谷読んでみろ。」
って言われたんだよね。
で、おとなしく大塚読んでんだけどさ。
文章が下手なのか、俺のバカも手伝ってさ、なかなか読む気にならんのよね。
でもやっぱり大塚読まないと大谷って理解できんのかね?
126 :
氏名黙秘:2005/11/14(月) 01:28:43 ID:???
一人の先生の説で貫き通すのは困難だぞ。刑法でも論理矛盾を起こさない限度で他の先生の説を採用するのが一般的じゃないかな。ちなみに大塚は読みやすいと思うが。
127 :
氏名黙秘:2005/11/14(月) 01:38:57 ID:???
もちつけ
128 :
氏名黙秘:2005/11/14(月) 01:53:42 ID:???
男は黙って団藤綱要。
129 :
氏名黙秘:2005/11/14(月) 02:02:56 ID:???
心中するなら講義案、前田、山口ぐらいだろう。
初心者が学者のいいとこどりしようとするとケガするぞ。
130 :
氏名黙秘:2005/11/14(月) 02:20:05 ID:???
結果無価値最強
行為無価値は行き当たりばったり
131 :
氏名黙秘:2005/11/14(月) 03:02:00 ID:???
結果無価値は論理破綻の自己満足。
132 :
氏名黙秘:2005/11/14(月) 03:08:33 ID:???
(´・ω・)行為無価値はごまかしの理論だって先生がいってたお
133 :
氏名黙秘:2005/11/14(月) 05:09:27 ID:???
>>122 ほんとだお。弘文堂から発売だお。大学の先生方にはもう連絡が行ってたりするお。
134 :
氏名黙秘:2005/11/14(月) 10:48:01 ID:???
弘文堂に電話した
135 :
氏名黙秘:2005/11/14(月) 15:15:22 ID:n9aA/6TV
そしたら?
136 :
氏名黙秘:2005/11/14(月) 15:16:39 ID:???
137 :
氏名黙秘:2005/11/14(月) 15:18:22 ID:???
138 :
氏名黙秘:2005/11/14(月) 19:54:10 ID:???
XとYがAの財布を共同して盗もうという話になって、
実行に移したところ、Xは財布を盗んで、とっとと逃げてしまったけど
YはAに見つかってしまって、しょうがないので、YはAを殴って怪我をさせました。
この場合、XとYにいかなる罪責を負うでしょう?
139 :
氏名黙秘:2005/11/14(月) 19:56:25 ID:???
レポート答案偽造罪。
140 :
氏名黙秘:2005/11/14(月) 20:22:28 ID:???
141 :
氏名黙秘:2005/11/14(月) 20:29:30 ID:???
2chのレスでレポート作成するなってことじゃないかな。
142 :
氏名黙秘:2005/11/14(月) 20:39:47 ID:???
>>136 するお〜。たぶん西田先生が連絡したんじゃないかなあ。
143 :
氏名黙秘:2005/11/14(月) 20:45:34 ID:???
144 :
氏名黙秘:2005/11/14(月) 21:13:25 ID:???
>>143 これから教科書を出すとかくらい他の学者に伝えたりするだろ。現に伝えてたわけだし。
145 :
氏名黙秘:2005/11/14(月) 21:23:23 ID:???
146 :
氏名黙秘:2005/11/14(月) 21:27:44 ID:???
それなりに親交のある学者さんの間でならあるだろうね。
147 :
氏名黙秘:2005/11/14(月) 22:08:50 ID:???
148 :
氏名黙秘:2005/11/14(月) 22:20:41 ID:???
強盗致傷の共同正犯
149 :
氏名黙秘:2005/11/14(月) 22:30:11 ID:???
X窃盗の共同正犯
Y強盗致傷の共同正犯
150 :
氏名黙秘:2005/11/14(月) 22:33:43 ID:???
151 :
氏名黙秘:2005/11/14(月) 22:35:59 ID:???
>>149 それで正解なんだろうけど
共同意思に基づいて実行されてるわけだからバランス的に
Xにも事後強盗くらい成立させてもいいような感じしない?
152 :
氏名黙秘:2005/11/14(月) 22:37:02 ID:???
>>138 これ有名な判例その物じゃん
シケタイとかにもそのまま載ってんじゃね?
153 :
氏名黙秘:2005/11/14(月) 22:46:48 ID:???
>>151 共同する意思って窃盗を共同する意思でしょ
何とのバランス?
154 :
氏名黙秘:2005/11/14(月) 22:50:06 ID:???
155 :
氏名黙秘:2005/11/14(月) 23:28:03 ID:???
156 :
氏名黙秘:2005/11/15(火) 01:40:14 ID:???
157 :
氏名黙秘:2005/11/15(火) 02:10:10 ID:???
あげえええ
158 :
氏名黙秘:2005/11/15(火) 08:02:37 ID:???
>>149 窃盗の共同正犯はないだろ。
XとY:強盗の共同正犯
Y:強盗致傷
159 :
氏名黙秘:2005/11/15(火) 08:35:32 ID:???
XとYに窃盗の共同正犯
Yに別途、強盗致傷
では?
160 :
氏名黙秘:2005/11/15(火) 17:13:55 ID:???
甲はAを殺すつもりでいた。
そのため乙に共同して殺害をしようと持ちかけたところ
乙もちょうどAを殴りたいと思っていた。
乙にはAを殴る意思しかなかったが、実行を容易にするために甲に協力することにした。
その後、深夜に甲と乙は共同してAの家へ行き、
鍵師だった乙はA宅の玄関の鍵を開けて侵入した。
そして、乙は目的通りAを殴り、直後に甲はナイフでAを刺して殺した。
甲・乙にいかなる罪が成立するか。
161 :
氏名黙秘:2005/11/15(火) 17:56:53 ID:???
最近低レベルな問題ばっかでるな?
同じ人?
初心者?
学部一年生?
162 :
氏名黙秘:2005/11/15(火) 17:59:56 ID:???
163 :
氏名黙秘:2005/11/15(火) 18:25:04 ID:???
>>160 甲 殺人罪の共同正犯
乙 傷害致死の共同正犯
であってる?
164 :
氏名黙秘:2005/11/15(火) 18:27:56 ID:???
>>160 この問題なにげに難かしいぞ
乙に未必的殺意が成立するんじゃないの?
165 :
氏名黙秘:2005/11/15(火) 18:29:04 ID:???
この手の問題で実は未必の故意があったというのは反則だろ
166 :
氏名黙秘:2005/11/15(火) 18:33:39 ID:???
だって殴る意思しかなかったけど協力することにして
住居侵入してナイフで刺すのを現場で目撃してるわけだよ
甲が何をするつもりだと認識していたのかがわからないと殺意の有無はわからないよ
つーか問題がヨクナイ
167 :
氏名黙秘:2005/11/15(火) 18:46:25 ID:???
>>166 じゃあ実務で乙が傷害の意思しかなかったんですって言い出したら
検察はどうすんだ?
168 :
氏名黙秘:2005/11/15(火) 18:48:51 ID:???
>>167 取調べで状況を詳しく聞き取る
・事前にどういう内容の共謀をしたのか
・甲のナイフ所持について知っていたのかどうか
・甲がナイフを出したとき止めなかったのか、どうしていたのか、目配せしなかったか
169 :
氏名黙秘:2005/11/15(火) 18:49:35 ID:???
問題は普通に乙は甲が殺すのを知ってたと読める。
乙に「共同して殺害をしようと持ちかけた」ところ、とあるね。
甲は乙が殺すつもりだと思っていたけど、
乙は実は殺すつもりなんてなくて、殴りたかっただけ。
170 :
氏名黙秘:2005/11/15(火) 18:51:11 ID:???
まず、試験の問題としてはいまいち
それゆえわたくしどもとは一切関係ない事例で
171 :
氏名黙秘:2005/11/15(火) 18:51:27 ID:???
>>168 でも、甲が殺そうとしているのを知ってたけど
自分は殺す気はなかったって言ったら?
ちなみに三点目は乙には犯行を止める義務は無いよね。
172 :
氏名黙秘:2005/11/15(火) 18:52:28 ID:???
173 :
氏名黙秘:2005/11/15(火) 18:53:45 ID:???
>>171 しつこいなw
じゃあ乙は殺すつもりはなかったけど
Xを後ろからはがいじめして甲がナイフで心臓付近を刺すのを助けた
としても殺人の共同正犯は成立しないのかな?
174 :
氏名黙秘:2005/11/15(火) 18:53:47 ID:???
こんな事例でないよ。判例にもあらそいになるほどの事例としてあつかわれてないでしょ?
175 :
氏名黙秘:2005/11/15(火) 18:54:21 ID:???
殺人の幇助は?
176 :
氏名黙秘:2005/11/15(火) 18:54:54 ID:???
おわれてんの?>175
177 :
氏名黙秘:2005/11/15(火) 18:56:11 ID:???
最低限幇助にはなるだろう。
178 :
氏名黙秘:2005/11/15(火) 18:56:50 ID:???
なしたの?
179 :
氏名黙秘:2005/11/15(火) 18:58:02 ID:???
>>173 それは少し例えが違うと思う。
乙が見てるだけなのと、実際にAの殺害の実行行為にかかわるのとで。
180 :
氏名黙秘:2005/11/15(火) 18:59:47 ID:???
住居侵入の共同正犯
181 :
175:2005/11/15(火) 19:01:07 ID:???
>>176
意味がわかりません
182 :
氏名黙秘:2005/11/15(火) 19:01:29 ID:???
傷害致死の共同正犯は?
183 :
氏名黙秘:2005/11/15(火) 19:02:38 ID:???
184 :
氏名黙秘:2005/11/15(火) 19:06:58 ID:???
乙:住居侵入・傷害致死の共同正犯、殺人幇助は傷害致死に吸収になるのか?
185 :
氏名黙秘:2005/11/15(火) 19:07:27 ID:???
構成はできるけど、共同正犯の故意を否定するのは難しいでしょ
ちがいます?通説にたったらですけど
186 :
氏名黙秘:2005/11/15(火) 19:08:30 ID:???
乙に殺人の未必の故意がなかったと認定。
殴る好意には客観的に殺人を実行する凶器となりうる殺傷能力がないため。
そして傷害行為と死との間に相当因果関係があるので傷害致死罪が成立。
かつ甲には殺人の故意があると認定。
甲乙には共同実行の意志があり、共同実行の事実もある。そして特定の犯罪を共同に実行している。
そして部分的犯罪共同説。
すると
甲は殺人罪
乙は傷害致死罪
甲乙は傷害致死罪の範囲で共同正犯となる。
初学者なんで添削よろしくおながいします。
187 :
氏名黙秘:2005/11/15(火) 22:09:28 ID:???
共同実行の意思ありって認定でいいのかな?
甲は共謀を持ちかけてるけど、乙は幇助の意思しかないし。錯誤とか問題になるのかな?
正犯と従犯の区別を書いて、乙は重要な役割してないし、乙は幇助にするかな。
乙の傷害は別途考慮する。
よくわからんですorz
188 :
氏名黙秘:2005/11/15(火) 22:37:39 ID:???
>>160 殺害話をもちかけられていることから共同者が殺人に及ぶことは予見できたはず。
にも拘わらず殴る意思とはどういうことか。
問題文が不適切。
189 :
氏名黙秘:2005/11/16(水) 02:50:08 ID:???
>>186 >甲乙は傷害致死罪の範囲で共同正犯となる。
この文、変だぞ。
重なり合う範囲で傷害致死が乙に成立じゃないかい。
190 :
氏名黙秘:2005/11/16(水) 03:05:08 ID:???
191 :
氏名黙秘:2005/11/16(水) 19:50:13 ID:???
>>188 不適切ではないと思うが…。
乙は、共同者(甲)が殺人に及ぶことについては了解しているんでしょ。
ただ、「殺す前にちょっと俺に殴らせてくれよ」って感じなんだと思う。
ありうる事例ではあるでしょ。
192 :
氏名黙秘:2005/11/16(水) 21:09:06 ID:???
教室事例にもほどがある!
193 :
氏名黙秘:2005/11/17(木) 01:08:36 ID:???
アドバイスよろ
大谷ベースにやってるんだけど、
全部大谷説採用して。
でもなんか良くわからんのよね。全体通して。
行為無価値二元論貫けてるのかよとか、この説大丈夫かよってのが。
で、10月中旬に、論文合格者(最終合格者になった)に相談言ったら、
「お前大谷しか読んだことないからだよ。大塚読んでから大谷読んでみろ。」
って言われたんだよね。
で、おとなしく大塚読んでんだけどさ。
文章が下手なのか、俺のバカも手伝ってさ、なかなか読む気にならんのよね。
でもやっぱり大塚読まないと大谷って理解できんのかね?
194 :
氏名黙秘:2005/11/17(木) 01:10:31 ID:???
刑法は基本書なんか読んだって理解できるもんじゃない。
問題やれ問題。
195 :
氏名黙秘:2005/11/17(木) 01:11:42 ID:???
>>193 「お前大谷と大塚しか読んだことないからだよ。団藤読んでから大塚読んでみろ。」
196 :
氏名黙秘:2005/11/17(木) 01:12:27 ID:???
>>193 今すぐ防衛の意思必要説について問題なく論証できる?
できたら今のままでいいと思う。何となく。
197 :
氏名黙秘:2005/11/17(木) 01:12:54 ID:???
198 :
氏名黙秘:2005/11/17(木) 01:14:34 ID:???
学者でさえ説をころころ変えるんだから、一人の学者に付いて行くメリットがわからん。
矛盾の無い範囲で納得のできる説をとれば良い。
199 :
氏名黙秘:2005/11/17(木) 01:18:06 ID:???
説をかえるのはいいよ。
それだけ研究が進展してるってことだから。
どこを変えたか明示して、改説の理由を書いててくれたらいい。
できれば、巻頭に書いててくれたら助かるけど、文中でも最低限我慢する。
我慢できないのは、どっかのだれかみたいに、改説しても理由の説明もどこ変えたかも書いてない奴。
200 :
氏名黙秘:2005/11/17(木) 01:23:32 ID:???
>>どっかのだれかみたいに
だれ??
201 :
氏名黙秘:2005/11/17(木) 01:30:29 ID:???
シケタイと書研で基礎は大丈夫。
202 :
氏名黙秘:2005/11/17(木) 01:32:03 ID:???
俺は大塚入門と総研・百選だな。
大塚先生は判例と立場が違うときはきちんと説明してくれるしな。
203 :
氏名黙秘:2005/11/17(木) 01:32:36 ID:???
204 :
氏名黙秘:2005/11/17(木) 01:50:26 ID:???
総研読んだあと、団藤綱要読んだら、分かりやすかった。
総研は、基本は団藤だね。
205 :
氏名黙秘:2005/11/17(木) 01:55:13 ID:???
206 :
氏名黙秘:2005/11/17(木) 02:05:10 ID:???
もしかして刑訴実務の基礎も団藤?
207 :
氏名黙秘:2005/11/17(木) 02:12:55 ID:???
211 名前: YU?? ◆Z6AmU/Kw 投稿日: 02/03/22 21:52 ID:???
\从/
∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
(;TДT)< 書研説に転向?おまえモカー(最後に、お勧めの参照基本書など〜前半)
( つ つ \_______
〈 〈\ \
(__)(__)
1、行為論〜意思支配可能性と外部性説(?)
人格的行為論と社会的行為論の最大公約数てき立場のように思われ。
2、構成要件概念、および故意、過失の体系的地位〜ほぼ団藤、大塚ライン
3、不真正不作為犯〜ほぼ大谷
4、間接正犯〜理論はほぼ大谷、ただ具体例は団藤か。でも実行着手時期は判例。
5、因果関係〜折衷説。
6、故意論〜殆ど団藤
7、事実の錯誤〜団藤
8、過失論〜幾分実質化された新過失論。大谷読むと良いかと。
9、段階的過失〜どちらを貫いても訴訟上不都合。万全期するなら大塚、前田両方読む。
10、監督過失、管理過失〜大谷判例読むとよさげ。
11、違法性総論〜団藤が基本。つうか、普通の行為無価値。
違法性については、藤木立ち読みもよさげ。
12、正当防衛論〜緊急行為としての性質から理論づける傾向。
団藤を読んで、そして大塚、大谷も目を通す。これで完璧。
13、過剰防衛〜責任減少説(論証楽すぎです)。
違法、責任減少説は択一知識としておさえる。たいした論点ではないので、基本書不要かと。
14、誤想防衛、誤想過剰防衛〜団藤(ちょっと自信なし)。ここは前田も参考になりそう。
208 :
氏名黙秘:2005/11/17(木) 02:16:06 ID:???
1、責任総論〜ほとんど団藤、大塚。予備校本でも十分かと。
2、原自行為〜細かい理論はなさげ。174の14のカキコ参照。
大谷と前田の記述は読み込む。大谷、前田の両判例集もよむ。
3、違法性の意識と法律の錯誤〜団藤がベース。大事なトコなので、間違っても前田説しか知らない事態などは避けたい。
他説の正確な理解のため、最低でも大塚、大谷、山口とあわせて5冊ぐらいは読み込む。
4、未遂総論〜ここは大塚と大谷を参照すればよさそう。
あれだけ有力と思われる実行の着手における結果説については、全く記述無し。
択一用に予備校本で十分か?
5、中止犯〜まさしく団藤ベース。あの処理が楽チンな責任減少説。
「自己の意思により」は、折衷説だが(188の4のカキコ参照)、これは実はどうにでも当てはめ可能な、便利な規範(w
後は択一の、当てはめ問題の練習と、予備校本での他説理解。
実は、前田も使える。政策説の要素を除けば、殆ど同じになる。
6、不能犯〜普通に具体的危険説。基本書より予備校本で他説もおさえて、後は実戦。
ちなみに書研は不能犯の記述4ページだけ。しかも半分判例(共謀共同正犯には9ページなのに)。笑える。
209 :
氏名黙秘:2005/11/17(木) 02:16:40 ID:???
7、共犯のうち、共同正犯〜「基本は共謀」という発想が貫かれている。
大谷が割と近く、まずベース。理解できないなら、さらに、藤木と前田も読む。
前田説の言う、「主観的な共同実行の意思」を、強調しまくりって言えば、わかりやすいと思われ。
8、狭義の共犯〜ここは、大谷の旧版がベスト。別に普通の内容なので、予備校本でも十分。
9、共犯と身分〜判例の立場。
念のため理由付けは、大谷、前田で補強。ここは基本書を読み比べといて損は無い。
特に、山口総論は、この部分は読むといい。
10、共犯と錯誤〜ここは普通の判例、通説。予備校本で十分。
問題にあたって使えるようにする必要性は多め。争いは少ないが、結論に影響を及ぼすから。
11、あと、結果的加重犯の重い結果に付き、過失は不要。大体藤木説と同じ。
ここは、通説の論証もラクなのだが(責任主義の見地より、で終わり。)、結果的加重犯の共同正犯が一瞬で処理できる過失不要説も捨てがたい。
予備校本とで、両説を押さえる。基本書つかうなら、必要説は大谷、不要説藤木。
前田は不要説だが、意味がわかりづらいかと。
以上、主に団藤、大塚、大谷、前田、藤木と言ったところについて、私が読み比べた感想です。
この他に、川端その他が使えるとか言うのがあれば、指摘して下さると有り難いです。
210 :
氏名黙秘:2005/11/17(木) 02:18:02 ID:???
板倉は使えそうな気がするんだが。
どうだろう?
211 :
氏名黙秘:2005/11/17(木) 21:49:38 ID:???
おれ、川端の集中講義好きだ。
212 :
氏名黙秘:2005/11/19(土) 12:00:57 ID:???
kihonsyonankayomutobeteninaruzo!
213 :
氏名黙秘:2005/11/19(土) 15:28:52 ID:uXlXv7jZ
すいません
初心者なんですが、
刑法って何条まであるんですか
それと全ての刑法マスターするのに何時間ぐらいかかりますか
司法試験合格レベルでお願いします
214 :
氏名黙秘:2005/11/19(土) 15:31:25 ID:???
215 :
氏名黙秘:2005/11/19(土) 15:34:47 ID:???
>>213 君ならこの週末一生懸命勉強すれば完璧にマスターできるはず。
君にとっては刑法なんて簡単だよ。
216 :
氏名黙秘:2005/11/19(土) 15:43:02 ID:uXlXv7jZ
だからちゃんと教えてって!!!
217 :
氏名黙秘:2005/11/19(土) 15:48:30 ID:???
264条
1日3時間で一ヶ月くらいだから約100時間くらいだろ。
218 :
氏名黙秘:2005/11/19(土) 17:32:36 ID:???
大塚>大谷って本当ですか?
219 :
氏名黙秘:2005/11/19(土) 21:54:46 ID:???
・習ったことを忘れない
・習ったことをすぐに使える/応用できる
ってんなら100時間で充分。
220 :
氏名黙秘:2005/11/19(土) 23:33:13 ID:???
>>218 不正確だな。
大塚>>>>>>>>>>大谷
こんくらい。
221 :
氏名黙秘:2005/11/19(土) 23:59:02 ID:???
仁か裕史どっちだよw
どっちにしろ
>>220かもしれないけど。
222 :
氏名黙秘:2005/11/20(日) 01:16:01 ID:???
【横綱】:団藤,平野,【大関】:大塚仁,藤木,【関脇】:山口,牧野,【小結】:大谷,松宮,前田,【前頭一〜三枚目】:川端,福田,宮本,【前頭四〜六枚目】:町野,井上,堀内,江藤,【前頭七枚目〜】:野村,正田,斎藤その他
223 :
氏名黙秘:2005/11/20(日) 01:44:55 ID:???
>>222 牧野って牧野英一?
リスト直系の牧野が関脇ってありえんだろ。
224 :
氏名黙秘:2005/11/20(日) 12:40:57 ID:???
@、警官を殴る目的で住居不法侵入、
A、警官を殴って傷害、
B、Aにより公務執行妨害
って場合には、罪数関係はどうなるの?
225 :
氏名黙秘:2005/11/20(日) 13:17:15 ID:???
>>222 斎藤ってどの斎藤だよ。斎藤っていっぱいいるぞ。井上も2人はいるし。
226 :
氏名黙秘:2005/11/20(日) 13:19:20 ID:???
牧野,小野,瀧川,佐伯千仭,団藤,平野あたりは甲乙つけがたいだろ。
227 :
江家:2005/11/20(日) 14:03:22 ID:???
俺を忘れて刑法を語るなかれ。
228 :
氏名黙秘:2005/11/20(日) 15:02:36 ID:???
229 :
氏名黙秘:2005/11/20(日) 15:24:55 ID:???
井田 山中は前頭一枚目ぐらいかね
230 :
氏名黙秘:2005/11/20(日) 15:47:44 ID:???
西田典之は?林幹人は?
231 :
氏名黙秘:2005/11/20(日) 15:49:42 ID:???
西田は当代随一だな
232 :
氏名黙秘:2005/11/20(日) 23:38:08 ID:???
包括一罪で、公務執行妨害罪(公務執行と傷害罪の関係)。
住居侵入と、公務執行は、けんれんぱん。
よって、公務執行妨害罪で処断される。
233 :
氏名黙秘:2005/11/21(月) 00:40:49 ID:???
234 :
氏名黙秘:2005/11/21(月) 13:20:21 ID:???
小野精一郎こそ真の横綱
235 :
氏名黙秘:2005/11/22(火) 00:02:05 ID:???
権利行使と恐喝のところなんだけど
やむをえず恐喝手段に訴えて債権を取り立てる
といった権利行使は判例上、違法性が阻却されますよね。
この違法性阻却の根拠は正当行為なんですか、自救行為なんですか?
単に何も言わず35条を示せば足りる?
236 :
氏名黙秘:2005/11/22(火) 02:07:52 ID:???
>>235 どの判例?
その判例読めばわかるだろ。
237 :
氏名黙秘:2005/11/22(火) 02:50:34 ID:???
最判S30.10.14の事案がリーディングケースで
結果的には3万円の債権取り立てを恐喝手段によって6万円交付させ、恐喝罪が成立したやつ。(百選54)
あと、自動車金融事件最判H1.7.7も権利行使の場合の違法性阻却を言及。(百選23)
スタンダード100では87問では単に(35条)とし、
88問では自救行為としてますから
一貫的に使うものじゃないのかな?
238 :
氏名黙秘:2005/11/22(火) 07:39:08 ID:???
共犯なんですが、実務は犯罪共同説(柔らかい方)ですか?
239 :
氏名黙秘:2005/11/22(火) 10:59:27 ID:???
行為共同説かやわらかい犯罪共同説かははっきりしない。
240 :
氏名黙秘:2005/11/22(火) 18:40:21 ID:???
ぶしつけな質問ですみません。
各論の基本書って何がいいんでしょうか?
当方ロー入学確定の者です。学部時代は大谷各論を使っていたのですが、どうも不安に思うことが多いんですよね。
例えば、名誉毀損罪の「公然性」の要件など判例・通説が固まっている(と思われる)論点で明らかに少数説にたってたりするのです。
こうしたことから違う基本書に従って勉強し直そうかと考えているのですが、いわゆる判例・通説に近い立場、あるいは判例・通説への配慮をした上で自説を展開しているような基本書はないでしょうか?
どなたか教えて頂けると幸いです。
241 :
氏名黙秘:2005/11/22(火) 18:43:21 ID:???
西田でも前田でもいいと思うけど。
242 :
240:2005/11/22(火) 18:44:09 ID:???
243 :
氏名黙秘:2005/11/22(火) 19:40:08 ID:???
書研がいいんじゃない
244 :
氏名黙秘:2005/11/22(火) 19:49:53 ID:???
各論って書いとるがな。
245 :
氏名黙秘:2005/11/22(火) 19:50:07 ID:???
>>240 ちゃんと判例・通説書いてあるんだからいいじゃん。
伝播性の理論は批判のあるところ。
246 :
氏名黙秘:2005/11/22(火) 19:52:03 ID:???
西田とか使うと,やはり結果無価値の発想なんじゃないか,
とか,考えることになるよ。
法益関係的錯誤のところとか。
247 :
氏名黙秘:2005/11/22(火) 20:20:52 ID:???
最近刑法の勉強を始めました。
ところで、結果無価値って実務と全然違うから
新司法試験では全然ダメなんじゃない?
新司法試験の答案で結果無価値で書いてもいいの?
248 :
氏名黙秘:2005/11/22(火) 20:23:17 ID:???
総論なんて実務じゃいらないから、大丈夫。
249 :
氏名黙秘:2005/11/22(火) 20:27:21 ID:???
実行行為概念は絶対必要だから,山口説はまずい。
250 :
氏名黙秘:2005/11/22(火) 20:31:32 ID:???
>>248 正当防衛とか共犯とか錯誤とかいるじゃん・・。
251 :
氏名黙秘:2005/11/22(火) 20:33:12 ID:???
実務で錯誤はあまりないな。
252 :
氏名黙秘:2005/11/22(火) 20:36:03 ID:???
>>247 問題ない
刑法で問われているのは「あなたのとる立場の論理的一貫性」
司法試験では判例と違う立場をとっても全く問題ない
それが法学というもの
253 :
氏名黙秘:2005/11/22(火) 20:39:04 ID:???
試験では問題ないかもしれんがその先で改説だよ。
254 :
氏名黙秘:2005/11/22(火) 20:43:53 ID:???
>>237 自救行為ではないな。緊急性とは無関係だし。正当行為でおk
255 :
240:2005/11/22(火) 20:48:26 ID:???
256 :
氏名黙秘:2005/11/22(火) 20:52:02 ID:???
新司法試験て現行司法試験みたいなんじゃないんでしょ?
実務的なものになるんだとか。
実務とかけはなれた結果を書いて点数もらえるの?
257 :
氏名黙秘:2005/11/22(火) 20:55:47 ID:???
プレ見るかぎり、現行とそれほど求められていることが違うとも
思えない。問題は長かったけど。
学者の考査委員もいるし、判例と違ってても論理一貫していれば
全く問題ないと思われる。
たとえば判例に反対する考査委員の説書いて、点数ゼロなんていう
採点をすると思う?
258 :
氏名黙秘:2005/11/22(火) 20:57:36 ID:???
山口が黙っちゃいない!
259 :
氏名黙秘:2005/11/22(火) 22:15:47 ID:???
>>254 サンクス!
確かに私人による権利の実現は民事的には自救行為といえるけど
刑事の違法性阻却としての自救行為っていうのは釈然としなかったので。
正当行為でおKにします。
260 :
氏名黙秘:2005/11/22(火) 23:45:50 ID:???
>>238 判例は部分的犯罪共同説です。少なくとも行為共同説ではありません。
261 :
氏名黙秘:2005/11/23(水) 00:02:51 ID:???
>>239 最近の判例もしっかり押さえておこうね。
262 :
氏名黙秘:2005/11/23(水) 00:04:12 ID:???
というか、山口の連載を読んでるだけなのヨ
263 :
氏名黙秘:2005/11/23(水) 11:59:55 ID:???
元試験委員であられた石丸先生の早稲田法職での答練では、
判例で書かないと点が低かった。
「平野刑法学は亡国だ」とおっしゃられていた。
264 :
氏名黙秘:2005/11/23(水) 16:56:45 ID:???
かといって、判例だけで書くと妥当性は?一貫性は?っていう疑問も出るし、難しいね><
265 :
氏名黙秘:2005/11/23(水) 17:47:05 ID:???
学説は合格後はまったく不要になる。
266 :
氏名黙秘:2005/11/23(水) 17:47:50 ID:???
>>263 確かに平野の議論はためにする議論っていう感じだもんね
藤木の死去という偶然の事情により平野門下が東大を支配するに至ったけれども
267 :
氏名黙秘:2005/11/23(水) 17:54:34 ID:???
前田
「裁判官の方に『刑法は』って聞くとあまり勉強していない。それでも実際に
なんとかなっちゃう(笑)。実務家は刑訴が一番やりやすいといいますね。
その次は刑法各論なんですよ。刑法総論は一番嫌うんですね。逆にいうと、
本音では一番要らない、役に立たないと思っているんです。
ところが、大学で刑法を勉強して試験を受けるとき、みんなの頭の中には
総論があって、次に各論に行ったほうが規範が定立されて、それで当てはめて
論理的に演繹していけば答えが簡単に出てくると思っているんですね。
逆なんですよ。具体的な事案の結論を出す力が法律家としての力だから。」
268 :
氏名黙秘:2005/11/23(水) 18:59:56 ID:???
269 :
氏名黙秘:2005/11/23(水) 19:03:16 ID:???
実務家は弾道、大塚、藤木ぐらいしか読んでない。
270 :
氏名黙秘:2005/11/23(水) 21:12:19 ID:74kuXwUt
今大学2年です。来年択一合格を目指してます。
質問です。
「未遂犯と不能犯の区別の基準」の論点が理解出来ません。
自分は具体的危険説の立場をとりたいと思うのですが・・
誰か分かりやすく説明をお願いします。
総論は司法協会のやつ使ってます。各論は前田雅英です。
271 :
氏名黙秘:2005/11/23(水) 21:14:50 ID:???
どこがどうわからないのか書かないと教えようがありません!
272 :
氏名黙秘:2005/11/23(水) 21:23:45 ID:???
集金横領の論点を教えてください。
所有権の所在以外に何かあるのでしょうか。
初学者なのでぜんぜんわかりません。
273 :
氏名黙秘:2005/11/23(水) 21:34:35 ID:???
274 :
270:2005/11/23(水) 21:39:25 ID:74kuXwUt
>>271 「未遂犯と不能犯の区別の基準」は因果関係の論点の折衷的相当因果関係説の部分と似ていますね。
分からない部分は客観的危険説で「不能」の絶対的と相対的の区別です。
裁判所書記官の本には「相対的不能」を特別の事情から結果が発生しなかったこととして未遂犯
「絶対的不能」を行為の客体・手段の性質から一般的に見て結果の発生があり得ない場合として不能犯
にすると記載されています。
275 :
氏名黙秘:2005/11/23(水) 21:52:40 ID:???
>>273 そりゃ10分もレスがつかなかったからw
初学者を装って実力を試そうと思ったが
やはり論証カード読まないと答えられない奴しかいないようだなw
276 :
270:2005/11/23(水) 21:56:44 ID:???
277 :
氏名黙秘:2005/11/23(水) 22:00:16 ID:???
>>276 いい根性してやがる、とか
このスレの主のように振舞った馬鹿にお聞きください。
278 :
氏名黙秘:2005/11/23(水) 22:25:48 ID:???
基本原理、機能論から、各学説を分配・整理してる基本書は前田と思考方法で
いいでつか?
279 :
氏名黙秘:2005/11/23(水) 22:36:28 ID:???
10分「も」って…。
280 :
氏名黙秘:2005/11/23(水) 22:36:35 ID:???
前田?
281 :
氏名黙秘:2005/11/23(水) 22:43:16 ID:???
282 :
氏名黙秘:2005/11/24(木) 00:20:09 ID:???
>>270 あなたの思ってること、すなわち相対的不能と絶対的不能との区別が明確でないこと
が客観的危険説の批判されるところですよ。
確か客体の相対的不能と客体の絶対的不能、方法の相対的不能と方法の絶対的不能に区別して
方法の相対的不能の場合にだけ未遂犯を観念している立場があったような。
手元にその説を解説する文献がないので定かではないですがw
無人の部屋への発砲は、たまたま無人であったのであって
その部屋に人が存在することはありえるので客体の相対的不能にあたりますね。
そういった場合にも不能犯にするのはやはり妥当じゃないと思います。
悩んだら具体的危険説一本でw
283 :
氏名黙秘:2005/11/24(木) 06:39:58 ID:???
>>274 前田は絶対的不能と相対的不能の区別は意味ないって言ってた希ガス
284 :
氏名黙秘:2005/11/24(木) 21:20:42 ID:???
解説付き判例集では、判例講義、前田、百選のどれがオススメ?
285 :
氏名黙秘:2005/11/24(木) 21:41:46 ID:???
木村亀二使ってる香具師いる?
286 :
氏名黙秘:2005/11/24(木) 22:51:28 ID:???
キムカメは新派の末流だ。
つまり、いないってことさ。
287 :
氏名黙秘:2005/11/24(木) 23:01:38 ID:???
マニアックだなぁ。
東北大で昔教えてたらしいけど、
もう東北大生ですら使ってる人いないんじゃなかろうか。
288 :
氏名黙秘:2005/11/24(木) 23:25:38 ID:???
キム龜の法律学全集まだ手に入れてないよ(´д`)
ローが出来てから何故か法律学全集シリーズの価格が相対的に上昇したよな…
金持ちロー生は見境無く買い込むから皺寄せがこちらに響きまつね。
289 :
氏名黙秘:2005/11/24(木) 23:30:17 ID:???
ロー生じゃなくてローが買ってるんじゃないの?
ローは本体や学部の図書館と独立して文献持ってなくちゃいけないんじゃなかったか。
290 :
氏名黙秘:2005/11/25(金) 00:13:25 ID:???
そうだったのか!
確かに全国70校近くも図書室を新設すると稀少性が出て、価格も上がる罠。
法律学全集シリーズ集めは僅か10冊で断念〇| ̄|_
291 :
氏名黙秘:2005/11/25(金) 11:01:00 ID:???
前田は教科書はともかく、判例250は使える。
292 :
氏名黙秘:2005/11/25(金) 12:48:16 ID:???
何の役に立つんだ?
293 :
氏名黙秘:2005/11/25(金) 15:18:51 ID:???
294 :
氏名黙秘:2005/11/25(金) 20:51:38 ID:???
>>293 それは従前から指摘されているところ。
悪いことするつもりで建造物に入れば建造物侵入。
295 :
氏名黙秘:2005/11/26(土) 17:50:34 ID:???
最近刑法の勉強が楽しいんですが病気でしょうか
296 :
氏名黙秘:2005/11/26(土) 18:12:16 ID:???
>>295 誰しもが一度ははまる道ですから安心してください
このレベルで違う説の友達と議論をしがちですが議論は全くかみあわないでしょうw
297 :
氏名黙秘:2005/11/26(土) 23:42:19 ID:???
業務上横領罪に非身分者が加功する場合について。
身分者は業務上横領、非身分者は単純横領という結論(判例も同様)を導くのに、
大谷先生は65条1項で両者に単純横領、65条2項で身分者に業務上横領としています。
これに対し、前田先生は、身分者には65条1項で業務上横領、非身分者には65条2項で
単純横領としています。
65条2項が加減的身分犯の成立と科刑を規定しているとする判例通説を前提とすると、
非身分者の罪責の条文上の根拠として、65条1項をあげる必要があるのでしょうか?
298 :
氏名黙秘:2005/11/28(月) 01:02:02 ID:???
なかろうもん
299 :
氏名黙秘:2005/11/28(月) 16:46:17 ID:???
スタン刑法のよさが少しづつ分かってきた希ガス
あれは過去問答案集ではなく、処理方法・問題の中の論点把握を養う教材なんだな。
自説・判例で補充しながら使うと刑法(特に各論)が得意になる。
300 :
氏名黙秘:2005/11/29(火) 02:05:49 ID:???
ある程度の内容がある問題集・参考書なら、使う人の意識で
まったく効果が変わってくる。
301 :
氏名黙秘:2005/11/29(火) 03:06:26 ID:???
>>297 業務上占有者と非身分者とが共同して横領した場合、
非身分者はまず65条1項により業務上横領が成立(占有者は構成的身分)し、
そして65条2項により単純横領の刑を課すから(業務者は加減的身分)
結果として65条1項2項の両方を挙げなきゃならないんじゃ?
302 :
氏名黙秘:2005/11/29(火) 09:20:30 ID:???
>>301 1項が成立の根拠、2項が科刑の根拠ということでしょうか?
1項が構成的身分犯の成立・科刑を規定し、2項が加減的身分犯の成立・科刑を規定しているという
判例・通説の立場からもこのように考えるのでしょうか。。。
303 :
氏名黙秘:2005/11/29(火) 14:07:49 ID:???
確か昭和32年?あたりの最高があったはず。
それだと上の上の処理で済ませてた気がする。
304 :
氏名黙秘:2005/11/30(水) 09:06:34 ID:???
大藩は判例にあらず
305 :
氏名黙秘:2005/11/30(水) 09:47:21 ID:???
しかし、法律家共同体の潜在意識によって判例として承認されているといえる。
306 :
氏名黙秘:2005/12/04(日) 21:42:23 ID:???
>>303 判例は業務上横領罪に関しては団塚説を取ってるのかな?
明日、調査官解説読んでくるよ。
団籐先生が判事だったのかもしれんなW
307 :
氏名黙秘:2005/12/05(月) 16:19:04 ID:t4tdm5/y
因果関係の危機ってどんな意味ですか?
308 :
氏名黙秘:2005/12/05(月) 16:46:47 ID:???
>>307 そんなもの無い。
無いものに意味など無い。
309 :
氏名黙秘:2005/12/05(月) 19:47:09 ID:???
>>308 相当因果関係の危機ならば大阪南港事件なわけだが。
310 :
氏名黙秘:2005/12/06(火) 00:51:42 ID:???
311 :
氏名黙秘:2005/12/06(火) 09:14:42 ID:???
>>310 どの文献に載ってるか挙げてもらおうじゃねーかwwwwwwwwwwwwwww
312 :
氏名黙秘:2005/12/06(火) 11:22:41 ID:???
山中敬一の客観的帰属論。
313 :
氏名黙秘:2005/12/06(火) 12:14:50 ID:???
誰か中山と山中の区別の仕方を教えてくれ。
314 :
氏名黙秘:2005/12/08(木) 18:36:58 ID:???
中山→サヨク
315 :
氏名黙秘:2005/12/10(土) 08:13:58 ID:???
>>273 未だに答えられないようだね。
やはり低レベルだったんだな、お前w
316 :
氏名黙秘:2005/12/10(土) 13:58:24 ID:???
>>313 年食ってるほうが中山。比較的若いのが山中。
教科書が薄いのが中山。教科書が厚いのが山中。
317 :
氏名黙秘:2005/12/12(月) 00:28:59 ID:???
山口説はアクが強そうなので、西田総論待ちなんですが、アリですか?
318 :
氏名黙秘:2005/12/13(火) 00:44:59 ID:???
西田山口イラネ(゚听)
若い実務家ですら西田山口読まないし。
団塚をマスターした者にとっては西田山口は面白い読み物になる。
それ以上のものではないな
319 :
氏名黙秘:2005/12/13(火) 00:48:57 ID:???
でも、きちんとした実務家は「読めばわかる」。
ここ重要。読んでも理解できない君達とはレベルが違う。
320 :
氏名黙秘:2005/12/13(火) 05:02:29 ID:???
総論を大谷で勉強してるんだけど、
大谷って何ページぐらいからが通説からずれはじめるの?
どこらへんから注意したほうがいいの?
321 :
氏名黙秘:2005/12/13(火) 05:21:00 ID:???
出発点からずれている。
全て要注意。
というか、「通説」の教科書ってあるのか?
322 :
氏名黙秘:2005/12/13(火) 08:33:25 ID:???
アルマとか通説だと思う。
323 :
氏名黙秘:2005/12/13(火) 09:28:31 ID:???
通説の教科書と言えば山口・刑法だろう。
324 :
氏名黙秘:2005/12/13(火) 10:43:30 ID:???
板倉の1冊のやつがいい。
325 :
氏名黙秘:2005/12/13(火) 18:47:57 ID:???
板倉説じゃん。
326 :
氏名黙秘:2005/12/13(火) 21:20:53 ID:???
中山中山中 3人隠れています
327 :
氏名黙秘:2005/12/13(火) 23:51:46 ID:???
>>319 >>きちんとした
そんな逃げ道残されたら少しも面白くないんだよね。
328 :
氏名黙秘:2005/12/14(水) 00:06:02 ID:???
>>319 うちのローに派遣されてる現役検事は町野朔一派は頭良すぎてついていけないと
弱音を吐いてましたから読んで分からなくてもいいんだと思うよ。
329 :
氏名黙秘:2005/12/14(水) 01:07:52 ID:???
それは皮肉だよ
330 :
氏名黙秘:2005/12/14(水) 01:49:33 ID:???
刑法の解釈論にむなしさを感じます。
殺人後の不当領得が強殺か殺人+窃盗かという問題など、
不当領得の意思が生じた時期で決するということなど言葉のあそびとすら感じられます。
誰もが一度は通る道かと思うのですが、刑法の見方が改まるような本はないでしょうか。
331 :
氏名黙秘:2005/12/14(水) 14:10:38 ID:???
>>330 えー。そこは単に言葉の遊びじゃないだろう。「強盗罪はどういう類型の行為
を禁圧したいのか」という非常に重要な問題と思うけど。
332 :
氏名黙秘:2005/12/14(水) 15:39:31 ID:???
>>330 言葉の定義の重要性がわかってないだけだな
刑法とかより哲学でもかじるとよいかと
333 :
氏名黙秘:2005/12/14(水) 18:03:36 ID:???
不当領得って何だよ。不法(不正)ではないけど相当でない領得か??
334 :
氏名黙秘:2005/12/15(木) 09:03:14 ID:???
335 :
氏名黙秘:2005/12/15(木) 11:31:10 ID:???
「不当領得の意思」(通称、領得意思)で一単語と考えたほうがいいような。
336 :
氏名黙秘:2005/12/15(木) 12:43:51 ID:???
337 :
氏名黙秘:2005/12/15(木) 13:04:31 ID:???
ワラタ
338 :
氏名黙秘:2005/12/15(木) 15:11:52 ID:???
大谷ってそんなにずれてるか??
339 :
氏名黙秘:2005/12/15(木) 16:54:55 ID:???
妥当領得の意思もありますか?
340 :
氏名黙秘:2005/12/15(木) 18:28:24 ID:???
不当領得の意思:あとちょっともう少しで不法領得の意思になりそうな意思。
ぎりぎりで返す意思だったり,何らかの効用を享受したいのかしたくない
のかはっきりしない意思。
341 :
氏名黙秘:2005/12/15(木) 19:22:19 ID:???
頭にかぶってタイムボカンのまねをしたいばっかりに、ブラを盗むような意思
か。
342 :
氏名黙秘:2005/12/15(木) 21:23:38 ID:???
343 :
氏名黙秘:2005/12/17(土) 13:44:48 ID:???
【社会】1階で猟銃暴発→天井貫通→2階の母親重傷 弾装てん気づかず手入れ 福井・大野
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1134670369/l50 ★猟銃暴発:母親重傷 弾装てん気づかず手入れ−−大野 /福井
14日午前0時20分ごろ、大野市蕨生、運送業、木嶋時夫さん(67)方で、1階で
木嶋さんが猟銃の手入れをしていた際、銃が暴発。1発の銃弾が天井を貫通し、
2階で寝ていた木嶋さんの妻の母、石黒ゑ津子さん(86)の左腕も貫通した。石黒
さんは左腕骨折などで重傷。
調べでは、木嶋さんは地元の猟友会に所属するなど狩猟歴20年以上のベテラン。
この日、銃弾1発が装てんされているのに気がつかないまま、猟銃の手入れを行い、
誤って発砲したらしい。福井県警大野署は、銃刀法違反の疑いで、木嶋さんから
事情を聴いている。【大久保陽一】
344 :
氏名黙秘:2005/12/17(土) 22:50:54 ID:???
345 :
氏名黙秘:2005/12/18(日) 23:50:08 ID:???
客観的帰属論や遡及禁止概念も、司法試験で要求されてますか?
346 :
氏名黙秘:2005/12/19(月) 00:06:04 ID:???
江家読んどけば、大丈夫。
347 :
氏名黙秘:2005/12/21(水) 09:54:24 ID:???
建築偽装の件では、違法性の意識について議論になっていた。
あの学説乱立も、少しは役に立つんだな。
348 :
氏名黙秘:2005/12/21(水) 09:54:50 ID:???
349 :
氏名黙秘:2005/12/21(水) 14:22:43 ID:???
占有が己にあるから窃盗にならないってこと?
350 :
氏名黙秘:2005/12/21(水) 19:53:39 ID:???
山口買ってみたんだけど
実際のところ評判はどうなんですか?
前田よりはよっぽど読みやすいけど
果たしてこれで論文が書けるようになるのか・・・・???
351 :
氏名黙秘:2005/12/23(金) 09:32:12 ID:???
【裁判】 「娘(9)が喜ぶと思ったら、"くそじじい。犯罪だ"と罵られた」 弁護士、長女略取認める★2
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1135271927/l50 ★弁護士長女略取認める 「どうしても育てたい」
・離婚した元妻と暮らす長女(9つ)を福岡市から名古屋市まで連れ去ったとして、
未成年者略取の罪に問われた第一東京弁護士会所属の弁護士渡辺正則被告(47)
=横浜市=と共犯3被告の初公判が22日、福岡地裁(谷敏行裁判長)で開かれ、
渡辺被告は「間違いありません」と起訴事実を認めた。
渡辺被告は「どうしても自分の元で長女を育てたかった。喜んで付いてきてくれると
思ったが、娘から『くそじじい。犯罪だ』とののしられ、びっくりした」と述べた。
渡辺被告の父春海(73)、福岡市の探偵事務所経営高原慶太(39)、同事務所員
二瀬幸一(47)の3被告も同様に認めた。二瀬被告は「渡辺被告から『罪にならない』と
言われた」と述べた。
352 :
氏名黙秘:2005/12/23(金) 21:11:51 ID:???
>>350 少なくとも答練では山口説で書くと
きちんと実行行為について書いてくださいw
と書かれて戻ってくるそうな
俺は辞書代わりに使ってるけど
やはり、怖くてこれで論文は書けないなぁ・・・
(辞書として使うにはなかなか重宝するとは思う)
353 :
氏名黙秘:2005/12/23(金) 21:38:41 ID:???
総論を大谷で勉強してるんだけど、
大谷って何ページぐらいからが通説からずれはじめるの?
どこらへんから注意したほうがいいの?
354 :
氏名黙秘:2005/12/23(金) 21:43:29 ID:???
通説を批判しはじめたところから
通説からズレ始めます
355 :
氏名黙秘:2005/12/23(金) 21:57:01 ID:???
356 :
氏名黙秘:2005/12/24(土) 01:34:07 ID:???
社会的行為論はないだろw
357 :
氏名黙秘:2005/12/24(土) 04:03:18 ID:BO7BGngt
大塚仁が最強だろ。
358 :
氏名黙秘:2005/12/24(土) 06:29:59 ID:???
なんでみなさん中山の口述刑法の総論、各論使わないの?自説を抑えて客観的な記述になっているし
何しろわかり易くコンパクトで必要なことはほとんどカバーしており文句なし。
刑法で躓いている人は是非とも一読すべし。なぜこんな良書が普及しないのか不思議というのは
他の合格者からも聞いているが・・・。
359 :
氏名黙秘:2005/12/24(土) 06:52:00 ID:???
詐欺罪の財産上の損害の論点で、実質的個別的財産の侵害を
要求する場合に、例えば、暴力団絶対お断りの店に、暴力団が
何も言わずに入って食事して帰っても、この立場の人は財産上
の損害がないと言うんでしょうけど、未遂も成立しないことの
説明にならない気がするんですが。欺く行為を認定すると、実行
の着手がある気がして。どなたか教えていただけないでしょうか?
360 :
氏名黙秘:2005/12/24(土) 07:25:51 ID:dX5DWpA2
欺く行為(場合によっては故意も)がないんだよ。
361 :
氏名黙秘:2005/12/24(土) 11:24:48 ID:???
暴力団員が暴力団だと告知する義務がないから
不作為の欺罔はない、かな。
362 :
氏名黙秘:2005/12/24(土) 15:08:44 ID:???
>>358 中山研一の刑法ブログでググってみればその理由がわかる
著者の政治的信条が偏りすぎて話にならない
刑法総論(箱入りのやつね)も通説に対して疑問を呈するだけしかしていない
363 :
氏名黙秘:2005/12/24(土) 21:07:43 ID:???
>>360、361さん
ありがとうございます。私も、少なくともこの場合、未遂を
肯定するならともかく、おそらく財産上の損害を欠くと主張する人は
未遂としてすら不可罰にするんでしょうから、欺く行為がないこと
を指摘するのが正確なんじゃいかという気がしたので。
詐欺の場合欺罔行為と財産上の損害、錯誤は密接に結びついていると
は思うので、損害が無いと言えるときは、告知義務がないという形で
あれ、財産上の損害へと向けられた欺罔行為もまたないと言えること
が多いのかもしれませんが。
364 :
氏名黙秘:2005/12/24(土) 21:22:30 ID:???
>>363 財産上の損害とかいう人はたいてい法益関係的錯誤説だからそっちで切るんじゃないかな。
365 :
359:2005/12/24(土) 21:32:08 ID:???
>>364 前田先生のように、法益関係的錯誤を支持されていない
方でも実質的に損害性を吟味すべきことを主張される方
もいますし、西田先生は法益関係的錯誤を支持されても
詐欺では財産上の損害で議論しようとされていますから。
そういう方々には、上の疑問が残るのではないかという
ことです。この考え方を主張される方が、形式的に損害
を考えると不当だと主張する、未成年者への成人雑誌
の販売なども損害が欠けるというよりは欺罔行為が欠ける
と説明すれば足りることが多いのではないかとも思うのです。
366 :
氏名黙秘:2005/12/25(日) 04:24:59 ID:???
実質的損害を与えることに向けられていない欺罔行為は、そもそも欺罔行為ではないとすれば、
どちらにしても同じ事なのでは?
367 :
359:2005/12/25(日) 07:11:23 ID:???
>>366さん
ありがとうございます。私も多くはそれで説明つくのかなと
思ったりもするのですが、そこまで明言した基本書などを読んだ
ことがないので。
もっとも、平成13年の請負代金の詐取が問題
になった最判では、実質的に財産上の損害性を吟味したとも言われる
ことがあるのですが、実質的には金利相当分の利益が問題になってい
てわずか数日代金の受領を早めたにとどまるので、損害性がないと
いっても被害が軽微に過ぎるという可罰的違法性に近い意味を持つ
気もするのです。こちらの場合は、上の暴力団や成人雑誌の販売の
ような経済的な意味での損失がおよそないと言える事案と違い、場合
によっては未遂を認めても良いのかなとも思ったりもするのです。
368 :
氏名黙秘:2005/12/25(日) 08:01:35 ID:PTzC0Ztt
面と向かって 殺すぞって いったら脅迫になるんですか?
しばくぞ もだめなんですか?
369 :
氏名黙秘:2005/12/25(日) 08:22:06 ID:PTzC0Ztt
すいません この板でいうことじゃなかったですね
申し訳ない
370 :
氏名黙秘:2005/12/25(日) 10:57:51 ID:???
一 般 予 防 論 は 違 憲 で あ る
一般予防論は、「他人が将来類似の犯罪を犯すのを防ぐために、行為者を罰する」
というものであるが、これは、行為者自身になんら直接かかわりのない他人が
将来、同種行為をする可能性を理由に処罰するものである
しかし、なにゆえに、自分に責任も関係もないアカの他人の(発生するかどうかも不確かな)犯罪抑止を
理由に、自分が罰されなければならないのであろうか?
特別予防論なら理解できる。「自分」の再犯を抑止するためだからだ。しかしなぜ、他人の犯罪抑止のために
自分が罰せられなければならないのか?他人のことなど、自分には責任はないし、知ったことではないではないか?
よって、一般予防論は個人の尊厳に反し、違憲である
371 :
氏名黙秘:2005/12/25(日) 12:02:18 ID:???
一般予防とか全然勉強したことないけど、
公共の福祉みたいな感じで捉えてたから、べつに問題ないと思ってた。
372 :
氏名黙秘:2005/12/25(日) 12:47:33 ID:???
>>370 「一般予防のためだけに(唯一の根拠として)処罰する」だったら確かに違憲だろうな。
だから「罪を犯したことへの報い=応報」という概念はどうしても放棄することができない。
前者だけなら、極論すれば、「窃盗を予防するために、窃盗にはいられた被害者を
戸締り不十分を理由に処罰する」ということもできることになってしまう。
(それによって戸締りが励行され、確かに窃盗予防はできるので一般予防になってるわけだが・・・)
373 :
氏名黙秘:2005/12/26(月) 02:35:16 ID:???
>>372 戸締り不十分を処罰することによる住居侵入窃盗の予防より窃盗行為を処罰することによる
住居侵入窃盗の予防のほうがはるかに効率的じゃね?
374 :
氏名黙秘:2005/12/26(月) 04:20:02 ID:???
どっちも処罰すれば一般予防的には万全だなw
375 :
氏名黙秘:2005/12/26(月) 04:28:28 ID:???
>>367 平成13年の最高裁の詐欺罪の事案では、実質的損害の有無として説明されることが多いのですが、
端的に条件関係の有無と可罰的違法性の有無を問題にしたのだと考える方が実体に即していると思います。
その旨を明言する評釈をローの授業で読んだのですが、出典を忘れてしまいました。
376 :
氏名黙秘:2005/12/26(月) 06:28:27 ID:???
>>375さん
ありがとうございます。条件関係に関しては、形式的に損害を
捉える立場の欺かれなければ交付しなかったという定式をその
ままにあてはめようとすると、条件関係があることは否定し得
ない気もします。その意味で、条件関係から説明するにしても
実質的な捉え方が前提なのではないかなとも思いました。
損害がないと詐欺罪において言われるものの中でも、幾つか
性質の異なるものがあることもあるんだなと自分の中では整
理できて助かりました。
377 :
氏名黙秘:2005/12/26(月) 07:05:42 ID:???
>>374 一般予防のためならなんでもやっていいってわけにはいかんだろ。
それによって失われる利益も考えないとダメだし。
378 :
純粋未収:2005/12/26(月) 21:04:27 ID:???
この板での井田の評判をお聞きしたい。
379 :
氏名黙秘:2005/12/26(月) 21:05:59 ID:???
>>378 行為無価値界の期待の星、山口が認めるライバルというのがもっぱらの評判
しかしその実は
目的的行為論と消極的構成要件要素という二つの爆弾を抱えた問題児
380 :
純粋未収:2005/12/26(月) 21:28:13 ID:???
成る程。
381 :
氏名黙秘:2005/12/27(火) 10:44:11 ID:???
>>行為無価値界の期待の星、山口
山口先生に対するイヤミかね?
382 :
氏名黙秘:2005/12/27(火) 10:57:27 ID:???
え?
383 :
氏名黙秘:2005/12/27(火) 10:59:50 ID:???
つっこんだほうがいいのか?
384 :
氏名黙秘:2005/12/27(火) 12:06:19 ID:???
385 :
氏名黙秘:2005/12/28(水) 14:30:47 ID:???
>>381 しむらぁ!後ろ、後ろ!句読点!句読点!
386 :
氏名黙秘:2005/12/28(水) 17:29:13 ID:???
387 :
氏名黙秘:2005/12/28(水) 19:19:25 ID:???
???
389 :
氏名黙秘:2006/01/02(月) 02:22:47 ID:???
来年から、ロー未習(とある法学部卒)に入るんだけど、大谷先生と大塚先生の基本書はどちらがいいんですかね??
全体的には大塚先生が好きなんですけど、共犯のところが(65条とか)困ってるわけで。。。
390 :
氏名黙秘:2006/01/02(月) 03:33:56 ID:???
なら共犯だけ大谷を読もう
391 :
氏名黙秘:2006/01/02(月) 21:10:14 ID:1mD8aQhX
392 :
氏名黙秘:2006/01/04(水) 12:21:14 ID:???
>>367 平成13年にその事件は破棄差戻しされて、
差戻審で検察が訴因変更して未遂を主張したけど
無罪になったそうだ。ってもういないか…
393 :
氏名黙秘:2006/01/06(金) 00:28:06 ID:xN857jci
65条が理解しにくい人が大谷よんだら余計混乱しないか?
漏れがアホなだけなのかもわからんが・・・
かたい部分的犯罪共同説がわけわからん。
何度読んでも行為共同説としか思えない。
65条ではないが、
一部実行全部責任の根拠を利用補充関係としつつ、
共同正犯からの離脱については因果性を切断すればよい、
とする点もわけわからん・・・
394 :
氏名黙秘:2006/01/06(金) 00:29:58 ID:???
かたい部分的犯罪共同説なんてある?
大谷の部分的犯罪共同説はやわらかい行為共同説とほぼ同じ。
曽根も同じ説らしい。
395 :
氏名黙秘:2006/01/06(金) 00:34:06 ID:???
>394 しかし、罪名従属性を維持するかどうかで、やはり差があるだろ。
396 :
氏名黙秘:2006/01/06(金) 00:36:01 ID:???
「殺人の故意を持つAと傷害の故意を持つBが、共同してCを襲って、死なせた」
という典型事例で、Bの罪責は、部分的犯罪共同説でも(やわらかい)行為共同説でも
傷害致死だろうけど
ただ、部分的犯罪共同説の場合、Aがどうなるのか、いまいちよくわからず、
大谷読んでも納得できなかったが、山口一冊刑法の説明で納得した。
397 :
氏名黙秘:2006/01/06(金) 00:39:36 ID:xN857jci
かたい部分的犯罪共同説は前田が勝手に付けた名前なのかな?
ただ、大谷は犯罪共同説でしょ・・・
なのに、異なる犯罪でも共同正犯が成立するというのがもうわけわからん・・・
398 :
氏名黙秘:2006/01/06(金) 00:41:56 ID:???
部分的犯罪共同説の中でも処理はまちまちだろ。
Aに関しては傷害の限度で共同正犯 殺人罪も成立 この処理が論者によって異なる。
予備校だと観念的競合か?法条競合とする考えもあったはず。これは難しい問題だと
して深く触れない基本書も多かったと思うが。ここは批判されてるはず。
ついこの間でたシャクティ治療の判例が部分的犯罪共同説を採用したものだ、と山口
先生自身が法学教室の先月号あたりで、おっしゃってたが。
399 :
氏名黙秘:2006/01/06(金) 00:42:14 ID:???
400 :
氏名黙秘:2006/01/06(金) 00:46:34 ID:???
>>396の事例は、山口によれば
部分的犯罪共同説では
AとBは、まず、殺人と傷害致死が重なり合う限度で傷害致死罪の共同正犯が成立
ただしAには殺人の故意という過剰部分があるので、殺人罪単独犯も成立
二重評価を避けるため、結局、Aは殺人罪の単独犯だけとなる
401 :
氏名黙秘:2006/01/06(金) 00:50:02 ID:???
>>二重評価を避けるため、結局、Aは殺人罪の単独犯だけとなる
ここでどのような処理をするのかが問題なんですが。
402 :
氏名黙秘:2006/01/06(金) 00:52:05 ID:???
書研(総研)説って、通用するのかな。一応行為共同説に接近しつつその辺に
はあまりこだわらず、要は各自が自己の犯罪を実現するために相互に利用し合
うべく共謀し、それが実現されたところに共同正犯処罰の本質があるのだから、
端的に各自が実現した犯罪につき共同正犯が成立するっつーのは。
403 :
氏名黙秘:2006/01/06(金) 00:52:47 ID:???
>>397 前田は,「かたい犯罪共同説」か「やわらかい犯罪共同説(=部分的犯罪共同説)」の2つに分類していたはず。
「かたい部分的犯罪共同説」じゃあかたいのかやわらかいのか分からん。俺のちんこか?
404 :
氏名黙秘:2006/01/06(金) 00:53:28 ID:???
>>401 学術論文だったらどうだか知らないが、新旧司法試験レベルだったら
「Aには傷害致死共同正犯と殺人単独正犯が成立しうるが、死の結果の二重評価を避けねばならないので、
前者は殺人罪の単独正犯に吸収される」
とだけ書いて逃げるべきでは?
405 :
氏名黙秘:2006/01/06(金) 00:55:29 ID:???
>>402 それが現大谷説だと思う。
>>404 Aには殺人罪の単独正犯で,Bには傷害致死の共同正犯っておかしくない?
406 :
氏名黙秘:2006/01/06(金) 00:55:43 ID:???
やっぱり、犯罪共同説って、苦しいわな
407 :
氏名黙秘:2006/01/06(金) 00:56:37 ID:xN857jci
>>403 前田総論の395ページを見てくだされ。
部分的犯罪共同説は、かたいのとやわらかいのがありまする。
408 :
氏名黙秘:2006/01/06(金) 01:01:16 ID:???
>>407 弟子の論文読むがヨロシ。それについて詳しい。
409 :
氏名黙秘:2006/01/06(金) 01:03:07 ID:???
光江タソ?
410 :
氏名黙秘:2006/01/06(金) 01:03:26 ID:???
411 :
氏名黙秘:2006/01/06(金) 01:03:31 ID:???
>>404 吸収される、とするのならば吸収関係と捉えている、と採点者はみるわけ。
吸収関係が包括一罪か法条競合かも問題で、そこまで書ければ文句なし、といった
具合か。
前田はかたい〜とやわらかい〜と分ける。予備校もそれにのっかる。いい名称だと
は誰も思わないだろうという話は別にして。
412 :
氏名黙秘:2006/01/06(金) 01:13:30 ID:???
>>411 殺人罪と傷害致死が法条競合というのはなんだか変だから
あえていえば包括一罪だよね。
>>404 だから、いったんは両方に傷害致死の共同正犯は成立させるんでしょ
その上で、故意のある奴は・・・という話
413 :
氏名黙秘:2006/01/06(金) 01:32:27 ID:???
いったんは傷害致死の共同正犯
しかもAは殺人未遂の単独正犯
さて罪数評価はいかんせん
包括一罪で殺人既遂一罪
ってめっさ苦しいな
414 :
氏名黙秘:2006/01/06(金) 01:58:06 ID:???
犯罪共同説にたっているのに、
いったんは殺人の共同正犯
しかし、Bは殺意ないので38条で傷害致死罪
よって、A殺人B傷害致死の共同正犯
とする大谷説よりかは、ずいぶんいいと思うけど・・・
415 :
氏名黙秘:2006/01/06(金) 02:29:09 ID:???
包括一罪って罪数じゃなくて構成要件レベルの話だよ。総研。
416 :
氏名黙秘:2006/01/06(金) 02:50:23 ID:???
417 :
氏名黙秘:2006/01/06(金) 02:51:24 ID:???
判例は行為共同説っぽいけどな。
Xに199条、Yに204条、両者は共同正犯ってかんじじゃね?
418 :
氏名黙秘:2006/01/06(金) 05:50:45 ID:/j2BwmV3
なるほど
419 :
氏名黙秘:2006/01/06(金) 07:44:46 ID:???
>>417 今年の判例で、部分犯罪共同説で固まったという評釈がある。
事件はシャクティパットで有名なあの事件。被害者の家族に
保護責任者遺棄致死、教祖に殺人が成立して、保護責任者遺棄
致死の限度で共同正犯としていたかな。法教の山口の最近の
連載で紹介されている。もっとも完全犯罪共同説でなく、行為
共同でもないという意味での部分犯罪共同説なのかもしれんけど。
420 :
氏名黙秘:2006/01/06(金) 08:32:42 ID:U0LFbqgo
>>413 Aは未遂じゃなくて最初から既遂だよ(山口によれば)
421 :
氏名黙秘:2006/01/06(金) 11:59:00 ID:???
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
基礎的な質問でスミマセン
ロー1年間で刑法がどうも消化不良です
そんな人に、ならば総論各論まずこれ読み込めってありますか??
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
422 :
氏名黙秘:2006/01/06(金) 12:03:25 ID:???
専ら論文の書き方のブログを立ち上げました
http:// blogs.dion.ne.jp/ my66/
423 :
氏名黙秘:2006/01/06(金) 12:04:06 ID:???
424 :
氏名黙秘:2006/01/06(金) 12:20:59 ID:???
殺人被告事件
最高裁判所第二小法廷昭和15年(あ)第1468号
平成17年7月4日決定
これね。
未必的な殺意をもって,上記医療措置を受けさせないまま放置して患者を死亡させた被告人には,
不作為による殺人罪が成立し,殺意のない患者の親族との間では保護責任者遺棄致死罪の限度で
共同正犯となると解するのが相当である。
425 :
氏名黙秘:2006/01/06(金) 12:21:39 ID:???
426 :
氏名黙秘:2006/01/06(金) 12:40:37 ID:???
>>424 患者の親族の行為から死の結果が生じた場合はどうするのかね?
427 :
氏名黙秘:2006/01/06(金) 13:36:54 ID:???
入門者には、大塚先生(神戸)の総論がいいだろ。各論は、薄いので十分。
入門者なら、福田あたりがいいんじゃないか。
428 :
氏名黙秘:2006/01/06(金) 17:18:45 ID:???
各論の堕胎について朴訥な僕の素朴な突然の疑問です。
自己堕胎罪は誰が気づく、又は、どのように発覚するのでしょうか?
妊婦が堕胎行為を行っても流産した等釈明すれば起訴できないと思うのですが・・・
実際の判例ではやはり医師が検察側に洩らして発覚するパターンが多いですか?
詳しい方教えてください。
まさか妊婦の法律の錯誤により発言したことで逮捕勾留てな流れが一番多いのでしょうか?
429 :
氏名黙秘:2006/01/06(金) 21:08:28 ID:???
予備校→未習に進学するものなんですけど、これを機に基本書を買おうと思ってるます。なにがいいのでしょうか。団藤先生、大塚先生あたりがいいのでしょうか。ちなみに行為無価値です。しかし山口先生に憧れています。
430 :
氏名黙秘:2006/01/06(金) 21:22:41 ID:???
井田良
アルマかケーススタディを覗いてみて
ウマが合ったら、論点講義(井田は各論だけだが)
突っ込んで勉強したいなら理論構造まで行ってもいいかもしれない
山口を意識して書いてるから憧れも満たせると思う
431 :
氏名黙秘:2006/01/06(金) 21:29:12 ID:???
どうもです。井田先生の刑法の理論構造?みたいな本はどうなんですか??
432 :
430:2006/01/06(金) 21:30:28 ID:???
1冊忘れてた、俺は読んでないんだが・・・
理論刑法学の最前線 岩波書店
山口と井田が書いてる
433 :
氏名黙秘:2006/01/06(金) 21:33:13 ID:???
434 :
430:2006/01/06(金) 21:39:23 ID:???
>>431 理論的なので山口が好きなら気に入ると思う
結構読みやすいし、一読しても損は無いと思う
ただ、俺は旧試験の人間なので
新司法試験の役に立つかどうかよく分からない
その辺は自分で確認して欲しい
まぁ、読んでて面白かったのは確かだが
435 :
氏名黙秘:2006/01/06(金) 21:53:08 ID:???
どうもありがとうございました。
今はやっぱ、行為無価値の先生より、結果無価値の先生の方が多いんですかね。
436 :
氏名黙秘:2006/01/06(金) 21:54:18 ID:???
結果無価値の方が、憲法に適合すると思うのオレだけ。。。ちなみに俺は行為無価値だけど
437 :
氏名黙秘:2006/01/06(金) 22:41:14 ID:???
>>426 部分的犯罪共同説では、この場合は説明つかない。
438 :
氏名黙秘:2006/01/06(金) 23:17:51 ID:???
439 :
氏名黙秘:2006/01/06(金) 23:24:21 ID:???
∧_∧ ┌────────────
◯( ´∀` )◯ < 判例は、行為共同説!
\ / └────────────
_/ __ \_
(_/ \_)
lll
440 :
氏名黙秘:2006/01/06(金) 23:31:41 ID:???
平野総論Uはわかりやすいぞ…
図書館で読んでみることをススメル
441 :
氏名黙秘:2006/01/06(金) 23:36:00 ID:???
>>426 2通り考えかたがあるかも分からんね。一つは、保護責任者遺棄致死
の限度で共同正犯に加え、殺人未遂の単独正犯として結果として殺人未遂
の限度に罪責をとどめる。山口や林は部分犯罪共同説をこう理解して不当
と批判しているように見える。
他方で、部分犯罪共同説の支持者の井田はその理解は誤りだとしている。
井田の言う部分犯罪共同説だと、おそらく殺人の単独正犯と保護責任者
遺棄致死の共同正犯となり結果として殺意ある者には殺人既遂の罪責を
負わせると理解することになるんだと思う。間違っていたらフォロ-を。
442 :
氏名黙秘:2006/01/07(土) 00:02:53 ID:???
>>441 山口の「総論」は知らないが、「一冊刑法」では、部分的犯罪共同説は
後者(あなたのいう井田説)と同じ説明がされている。
P153 参照
443 :
氏名黙秘:2006/01/07(土) 01:30:05 ID:???
444 :
氏名黙秘:2006/01/07(土) 02:16:22 ID:???
>>443 山口厚「刑法」P153
Aが殺人の故意で、Bが傷害の故意で、意思を通じてXを銃撃し、一方のみの弾丸が命中して殺害した事例で
「(部分的犯罪共同説では)故意を異にする共同者が実行しようとする異なる犯罪について、その重なり合う限度で
共同正犯の成立を肯定する。上記の例では、殺人罪と傷害罪が重なり合う傷害(致死)罪の限度で共同正犯を
肯定することになる。しかし、このように解しても、殺意のあるAについて認められる過剰部分の罪責が問題となる。
それは、Aの単独犯(上記事例では、殺人罪)として処理されることになるが、死の結果を二重評価することを
避けるためには、Aについて殺人罪のみの成立が肯定されることになろう(したがって、Aについて殺人罪の単独
正犯、Bについて傷害(致死)罪の共同正犯が成立することになろう。
これに対し、行為共同説は、各人が行為を共同することによって各人の犯罪を実現するものと解するから、
共同者の故意に対応して、法益侵害の共同惹起が肯定される範囲内において、異なった犯罪(罪名)間においても
共同正犯が成立することになる。したがって、上記の例では、Aについて殺人罪の共同正犯が、Bについて傷害(致死)
罪の共同正犯が成立することになる。」
445 :
氏名黙秘:2006/01/07(土) 02:19:03 ID:???
学者によって言ってることが違うってことか。
446 :
氏名黙秘:2006/01/07(土) 02:23:41 ID:???
Aについて殺人罪の単独 正犯、Bについて傷害(致死)罪の共同正犯が成立することになろう
「なろう」が問題。ここを細かくつっこまないのが一冊本のスタンス。
山口先生的に未修者には必要ないという判断なのだろう。知りたい人は他の
基本書を読め、と。
447 :
氏名黙秘:2006/01/07(土) 02:27:36 ID:???
川端先生によれば、殺人の故意ある者と傷害の故意ある者の間に
分業が成り立ち、グループダイナミクス(集団力学)が作用するので
行為共同説が妥当
448 :
氏名黙秘:2006/01/07(土) 02:38:46 ID:???
同じ学説名でも、学者によって意味内容が違うのさ。
論敵を批判する時には、批判されるべき内容をもった学説内容を作っておいて、
その上で不都合性を指摘して、自説の優位性を誇示するのさ。
所詮、マッチポンブなのさ。
刑法学説は。
449 :
氏名黙秘:2006/01/07(土) 03:13:27 ID:???
最低限主張してる学者の基本書の該当部分を指摘してもらいたいものだが。
山口一冊本はそれがないから、本当に基本を理解するための本かもしれない。
どの学者のどの説を言ってるのだか皆目検討つかない。
450 :
441:2006/01/07(土) 06:46:22 ID:???
漏れが上で書いたのは、井田の理論構造p351〜352での引用だよ。
井田の本での山口の引用も理論刑法学の最前線からになっているか
ら古いのかもしれないね。
451 :
441:2006/01/07(土) 07:07:24 ID:???
ちなみに、山口の『刑法総論』ではp270でaが殺人の故意でbが
傷害の故意でXに発砲し、いずれの弾丸で死んだか不明の時には
Aには傷害致死の共同正犯と殺人未遂の単独正犯、Bには傷害致死
の共同正犯が成立するとして。大塚の教科書を挙げているね。
452 :
氏名黙秘:2006/01/07(土) 08:04:27 ID:???
>>449 山口一冊本での部分的犯罪共同説の理解は、「・・・なろう」という言い方からすると
純粋に自分なりの推測ということだろう。
>>451の「総論」であげている大塚説に対して
「(未遂では不当だから、あえて自分なりに推測すれば)こういうことだろう」と
考えてみたってことじゃないかな。
453 :
氏名黙秘:2006/01/07(土) 09:40:43 ID:???
>>444 なろうって、理論的説明を誤魔化してるよね。
454 :
氏名黙秘:2006/01/07(土) 10:17:11 ID:ICLNepOM
あほか
スペースと教育的配慮だろ
455 :
氏名黙秘:2006/01/07(土) 10:37:22 ID:mLMG0zas
スペースと教育的指導ということになろう
456 :
氏名黙秘:2006/01/07(土) 16:51:08 ID:???
457 :
氏名黙秘:2006/01/07(土) 19:25:53 ID:???
マンション共有部分への住居侵入罪(立川テント村事件)について
通説はどう考えてるんだろうか?
458 :
氏名黙秘:2006/01/07(土) 20:00:42 ID:???
>>457 入らないでくれと再三言われていたのに立ち入ったという点を重視すれば
可罰的であると思われる。
459 :
氏名黙秘:2006/01/07(土) 20:03:39 ID:???
どの居住権者の意思を優先するべきかという問題は?
460 :
氏名黙秘:2006/01/07(土) 20:06:44 ID:???
>>459 個別の住人の同意がなければ、
管理者の意思(立ち入らないで欲しい)に従うものと考える
461 :
氏名黙秘:2006/01/07(土) 20:21:16 ID:???
刑法のテストって何を勉強すればいいのか全く分からない
一応授業は全部出ているがサパーリ
みんなどうやって勉強している?
462 :
氏名黙秘:2006/01/07(土) 20:34:32 ID:???
居住者全員の同意がなければならないとする立場
居住者一人の同意があればよいとする立場
現住する居住者の同意を重視する立場
などがあるけれど推定的承諾の問題もあるから
住居侵入罪の成否があいまいになるおそれがあるよね
この点平穏侵害罪のほうがいいと思うけれど
(もちろんこの説でもどの居住者の意思を尊重するかの問題はあるけど)
463 :
氏名黙秘:2006/01/08(日) 07:57:45 ID:???
弾道大塚こそが刑法学説の本流なのだ。
ずっと下火だったが、佐久間刑法の登場によって完全に復活した。
前田のゴミ本なんかやぶり捨てろ。
464 :
氏名黙秘:2006/01/08(日) 09:45:52 ID:???
平野を読まずに結果無価値の真の理解はありえない。
井田はなんか自意識の強い文章で嫌だな、おれは。
465 :
氏名黙秘:2006/01/08(日) 10:02:12 ID:???
この点、団藤先生〜…
…大塚さんは〜…
…前田にいたっては〜…
466 :
氏名黙秘:2006/01/08(日) 10:14:19 ID:???
それは落とされる答案かも
467 :
氏名黙秘:2006/01/08(日) 12:56:15 ID:???
特定答案だろw
468 :
氏名黙秘:2006/01/08(日) 13:43:13 ID:???
>>467 このくらい有名な学者の名前なら特定にならないよ
(過去に憲法で宮澤・芦部の名前出してAだったし)
問題なのはどこの馬の骨かも分からん学者の名前を書いた場合
469 :
氏名黙秘:2006/01/08(日) 14:01:01 ID:???
何だかんだ言っても前田本は説明が分かりやすいうえ、必要なことは全て触れられている。図表も読む立場に立って整理されており、ボリューム的にも比較的コンパクトな分量。
学ぶものにとってはやっぱりいい本と思うが・・・前田先生が都知事のトーンに合わせるかのように、「少年犯罪は凶悪化、増加の一途」との誤った発言をしていようが、この本の良さには全く影響ない。
470 :
氏名黙秘:2006/01/08(日) 14:02:07 ID:???
>>468 そうなんだ!初めて知ったよ。
まぁそれでも学者の名前を書きはしないけど、教えてくれてありがとう
471 :
氏名黙秘:2006/01/08(日) 14:02:15 ID:???
違うよ、
472 :
氏名黙秘:2006/01/08(日) 14:05:17 ID:???
473 :
氏名黙秘:2006/01/08(日) 14:07:29 ID:???
∧_∧ / ̄ ̄ ̄
( ^^)< ちがくないよ、
( ) \___
| | |
(__)_)
474 :
氏名黙秘:2006/01/08(日) 14:48:31 ID:???
まぁ、現存している先生の場合
改説しててアヒャッとなることがあるからな
475 :
氏名黙秘:2006/01/08(日) 15:37:28 ID:???
ある大学の先生は、465のように、授業を展開する
476 :
氏名黙秘:2006/01/08(日) 16:59:28 ID:???
クソ野郎だな。
477 :
氏名黙秘:2006/01/08(日) 17:20:13 ID:???
大塚刑法学マンセーーーーーーーーーー!!
478 :
氏名黙秘:2006/01/08(日) 18:07:07 ID:???
東大卒の他大学教授というのは、東大に戻ることに最高の価値を置いている。
前田は違う。前田の最高の価値はたぶん、『東京都公安委員会委員長』あたり。
479 :
氏名黙秘:2006/01/08(日) 18:08:52 ID:???
>>478 わかってないな
前田は団藤刑法学と平野刑法学を架橋して東大教授になろうとした野心家だよ
480 :
氏名黙秘:2006/01/08(日) 18:14:33 ID:???
まああれでは無理なのは学生にもわかる。
481 :
氏名黙秘:2006/01/08(日) 18:19:50 ID:???
482 :
氏名黙秘:2006/01/08(日) 18:20:02 ID:???
阿呆だな。>480
483 :
氏名黙秘:2006/01/08(日) 18:23:43 ID:???
>>441 なんで共同正犯とならない部分で、他人の行為の結果を帰責できるの?
484 :
氏名黙秘:2006/01/08(日) 18:26:52 ID:???
前田 択一落ちの野心家w
485 :
氏名黙秘:2006/01/08(日) 18:33:28 ID:???
クソ男がここにも現れたか。
他人を貶めることでしか、無職の心は癒されないのか。哀れだな。
486 :
氏名黙秘:2006/01/08(日) 18:50:27 ID:???
前田は頭いいと思うよ
団藤が東大刑法の後継者となったのは
牧野刑法と小野刑法のいいとこどりをしたからであって
前田はそれを団藤刑法と平野刑法で実践した
ねらいは間違ってはいなかったと思う
487 :
氏名黙秘:2006/01/08(日) 19:10:06 ID:???
488 :
氏名黙秘:2006/01/08(日) 19:11:29 ID:???
前田のすごさは教科書が売れたことが物語ってるよ。
糞男は予備校と癒着すると司法試験が私物化できるという妄想を持っているようだが(笑)、そんなあまいものではない。
それだったら、予備校で講義している他の学者の教科書はもっと売れるって。
489 :
氏名黙秘:2006/01/08(日) 20:42:12 ID:???
前田本人が書き込んでいるな。
490 :
氏名黙秘:2006/01/08(日) 20:43:36 ID:???
前田の犯罪論体系は刑法のみならず刑事訴訟法にまで及ぶ壮大なもの
491 :
氏名黙秘:2006/01/08(日) 20:55:21 ID:???
糞男〜
492 :
氏名黙秘:2006/01/08(日) 23:38:57 ID:???
>>483、487
井田は甲が傷害の故意と乙が殺人の故意でYを死なせた事例
(殺意のない甲の行為で死んだケ−ス)で、次のように説明
する。
共同正犯を認めることの本質的意味が一部行為の全部責任を
肯定することにあるなら、傷害の範囲で犯罪行為の共同があ
る限り死亡の結果についても各自に正犯的に帰属することは
可能としている。
493 :
氏名黙秘:2006/01/09(月) 00:28:21 ID:???
自分は、勉強始めて、三年くらいたつんすけど、行為無価値、主に大塚先生でやってきました。
いつからか、心の中には結果無価値、主に山口先生に対する憧れが芽生えました。
かえた方いらっしゃいますか??なにかアドバイスを…
494 :
氏名黙秘:2006/01/09(月) 01:52:43 ID:???
民法で言うダットサンみたいな通説基本書って何?
495 :
氏名黙秘:2006/01/09(月) 02:18:05 ID:???
>>494 ダットサン→大塚入門
我妻講義→団藤網要
双書→大塚概説
496 :
氏名黙秘:2006/01/09(月) 11:27:31 ID:???
>>493 いまさら実務で使えない学説に変えるのは疑問だけどね
大塚本はたしかに古い箇所もあるけれど実務での使用に耐える基本書だよ
どうしても結果無価値が読みたいなら山口センセの1冊本(刑法)を読めばいいと思うよ
497 :
あげ:2006/01/09(月) 12:09:36 ID:???
大塚仁は悪くないけど、答案に書くための理由付けが弱すぎるぞ。
行為無価値で書く受験生たちが、大塚から大谷や総研講義案になぜシフトしていったのか
考えてみなよ。
大谷は、説の好き嫌いは別として、その理由もそれなりに明示してくれてる。
大谷説が支持されてるから受験界で使用されているわけではなくて、
答案化するための理由がついているから使用されているのだ。
ただ、大塚の概説ではなく入門のほうは、急いで読むには良い本だと思う。
498 :
氏名黙秘:2006/01/09(月) 12:16:12 ID:???
大塚本を使いながら「大塚説を採用する」からいけないんだよ
大塚本を使うなら通説判例の立場をとるべし
大塚説は実務に配慮をしているので理論的に曖昧さを残している
したがって他説との差を強調することができない
499 :
氏名黙秘:2006/01/09(月) 13:30:38 ID:???
500 :
氏名黙秘:2006/01/09(月) 13:36:29 ID:???
>>499 行為共同説の場合は、「殺人罪そのもの」と「傷害致死罪そのもの」の共同正犯となる。
「重なる限度でのみ共同正犯」となるのではない。
部分的犯罪共同説の場合は(井田や山口一冊の理解から察するに)
・まず傷害致死罪の限度でのみ共同正犯が成立
・殺人の故意しかない者については、上記の「傷害致死の共同正犯」を通じて
行為と死の結果が帰責され、その上で、故意と死の結果がむすびつき、殺人罪の
単独正犯が別途成立。そして、二重評価を避けるため、殺人罪の単独正犯
のみとなる
501 :
氏名黙秘:2006/01/09(月) 14:47:59 ID:???
>>500 どうして因果関係がないのに、故意と死の結果が結びつくの?
行為無価値だから?
502 :
氏名黙秘:2006/01/09(月) 14:51:45 ID:???
>>501 因果関係は、傷害致死の共同正犯の限度で存在するだろ?
殺人の故意のある者は、その「傷害致死の限度における共同正犯」を通じて、
みずからの行為と死の結果がむすびつく。
503 :
氏名黙秘:2006/01/09(月) 14:55:58 ID:sudjYtp1
質問。
警察の不正を取り締まる機関を教えてください。
m(__)m
504 :
氏名黙秘:2006/01/09(月) 15:02:22 ID:???
国会
505 :
氏名黙秘:2006/01/09(月) 15:47:58 ID:???
直接的な権限があるところとしては、
警察内部では監察官、外部では検察庁。
事案によっては、付審判請求で裁判所。
間接的には、検察審査会。
(検察官が起訴しなかった場合に、不起訴不当・起訴相当の議決)
国会の場合には国政調査権を通じて、ということだね。
506 :
Ray:2006/01/09(月) 16:36:38 ID:e2xPuKb1
はじめまして、法学部1年の者です。
2年からの刑法履修で総論と各論を同時に取ったほうがいいのか、
各論は3年から取ったほうがいいのか迷ってます。
アドバイスをよろしくお願いします。
507 :
氏名黙秘:2006/01/09(月) 16:38:48 ID:???
>>506 刑法総論をわからないと刑法各論はわからないし
刑法各論をわかってないと刑法総論を理解したとはいえない
ただロースクール制度が導入されたので4年までに基本法を理解すればよくなったので
各論は3年からでもいいんじゃないかな
508 :
氏名黙秘:2006/01/09(月) 17:31:13 ID:???
ローの2年なんかあっという間だし、ロー入試までに完璧にしておかないと
一流ローにはいけないで後悔することになるぞ
509 :
氏名黙秘:2006/01/09(月) 18:36:39 ID:HQsH8KMK
>>506 総論を先に終わらせてから各論とったほうがいいと思う。
同時進行は効率的じゃない。
510 :
氏名黙秘:2006/01/09(月) 23:20:27 ID:???
刑法の目的=法益保護と社会秩序維持→そこで違法性の判断には、法益保護のみならず社会的相当を加えテ判断→てな流れがプロビにあるんだけど、これは大谷先生かなんか言ってるんすか??それともレク独自??
511 :
氏名黙秘:2006/01/09(月) 23:51:58 ID:???
>>510 たぶん大谷説からコピペしたものだと思う
ちなみに違法性の本質を社会的相当性とするのは誤りだとする松宮センセ(立命教授)
の見解−構成要件は社会的相当性を欠く行為の類型だから−もあるので注意
512 :
氏名黙秘:2006/01/10(火) 00:02:35 ID:???
511
サンクス。
松宮先生てのは、始めて知ったな。ちなみに、この人、行為無価値??
513 :
氏名黙秘:2006/01/10(火) 00:38:08 ID:???
514 :
氏名黙秘:2006/01/10(火) 10:08:30 ID:???
515 :
氏名黙秘:2006/01/10(火) 21:25:02 ID:???
>>512 松宮先生は、結果無価値だけど、違法性の本質は法益侵害ではなく規範違反だとする説。
先生の総論を読むと、証券取引法違反やクローン禁止の例をあげて、これらは法益侵害では
説明できないということを書いていた・・・ように思う。
516 :
氏名黙秘:2006/01/10(火) 21:42:37 ID:???
たぬき先生の本ってけっこう読まれてるんだなw
立命じゃないよな?
517 :
氏名黙秘:2006/01/10(火) 21:48:12 ID:???
というか、「法益」概念のとらえ方自体に、論者によって差があるんじゃないかな。
かなり具体的な利益しか「法益」と認めない論者もいれば、
抽象的な倫理とか秩序みたいなものも「法益」に含みうるという論者もいる。
松宮教授はおそらく前者の立場なのだろう。
だから「証券市場の公正」みたいなものは、もともと「法益」に含まないので、
そのようなものも視野に入れると、違法性については、結果無価値でありながら
規範違反説になるのではないか。
逆に、法益概念を広くとって、「証券市場の公正」のように抽象的なものも含めるように
すれば、法益侵害説でカバーできることになるわけだ。
518 :
氏名黙秘:2006/01/10(火) 22:11:50 ID:???
法益概念のインフレ化か?
519 :
氏名黙秘:2006/01/10(火) 22:44:43 ID:???
520 :
氏名黙秘:2006/01/10(火) 23:21:30 ID:???
>>511 松宮の批判は社会的相当性を違法性阻却の一般原理というのは誤解だというもの。
なぜならヴェルツェルはそんなことを言ってないから。社会的相当性があればTb該当性がない
というのはヴェルツェル説であって松宮説ではない。
松宮先生はドイツマンセーなのでドイツにないようなことを言う説は間違いに見えるらしい。
松宮先生の試験では社会的相当性を違法性阻却の一般原理と書くと間違いになるらしい。
521 :
氏名黙秘:2006/01/10(火) 23:24:02 ID:???
「社会的相当性」については、「歴史的に形成された社会生活秩序の枠の中で
の活動は社会的に相当である」とするその定義を正確に答えた答案や、これが
構成要件解釈の指導原理だと答えられた答案は、あまりありませんでした。と
りわけ、「社会的相当性」については、「結果無価値論」対「行為無価値論」
といった理論対立のイメージのみが喧伝され、そこで用いられている概念の正
確な教育はあまりできていないのではないかと思われます。「社会的相当性」
を「違法性阻却の一般原理」とだけ答えるものが多く、社会的に相当な行為は
犯罪の構成要件に該当しないのだとまで書けている答案が少なかったのは、そ
のためだと思われます。重要概念の正確な定義は、刑法を理解するうえでの基
本ですので、学習の上でとくに重視してください。
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/gr/hoka/05kkeihou.htm
522 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 00:44:41 ID:???
松宮は当然分かって言っているのだろうが、社会的相当性に関しては、中期のヴェルツェルは違法阻却に
属する原理だとしていた。
したがって、1938年論文のヴェルツェルや後期ヴェルツェルに倣えば社会的相当性は構成要件の問題
であるが、中期ヴェルツェルに倣えば、違法阻却の問題としても構わない。
福田は、中期の影響を受けて、社会的相当性を違法阻却の一般理論と捉えたのであり、それはそれで
間違いとまではいえない。
523 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 01:20:10 ID:???
>社会的に相当な行為は犯罪の構成要件に該当しない
これ日本の刑法学では間違いとしか思えないんだけど。
社会的に相当な行為なら構成要件該当性がないなんて説あるの?
524 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 01:27:41 ID:???
ありうるな
構成要件を違法類型としても違法責任類型としても、社会的相当性が違法性
に関連し、社会的相当性があるこういは構成要件に該当しない。
被害者の同意が便宜上違法性で論じられるのと同じか。
被害者の同意があれば法益侵害がないからそもそも構成要件該当性がない
とも言いうる、という様なことを山口総論の被害者同意の最初の款で見か
けたと思うが。
525 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 01:31:03 ID:???
構成要件段階で社会的相当性みたいな個別具体的検討を要する概念をもってくるのは,
構成要件を類型と考える通説と相容れないと思うんだけど。
少なくとも通説じゃない説を当然の前提として答えさせること自体,採点基準が狂ってる。
526 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 01:32:13 ID:???
普通は結果無価値論者の見解だよね、それは。
前田説は明確に構成要件で扱っていたような記憶がある。
日本の刑法学は構成要件のレベルで実質論をすることを好まないから、
社会的相当性の判断を構成要件該当性でしようとはしない。彼の見解が特殊だと思う。
527 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 01:47:58 ID:???
そういえば、レックの岩崎先生が、53年の「先行行為に基づく作為義務について論ぜよ」のときに、確か作為義務のところで、違法性の本質に遡って書いたといってたな。。。
528 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 01:50:48 ID:???
構成要件の解釈に社会的相当性を取り入れるっていうのは普通だと思う。
でも社会的相当性が前面に出てしまう説は日本であるのか?
あったとしてもその説で試験を答えさせるというのはどういことだ?
>>521みたいのを読むと,ああ学者って駄目だな,って思ってしまう。
529 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 08:00:18 ID:???
新司法試験刑法
第1問
違法性阻却の基本原理は社会的相当性であるという見解について述べよ
530 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 18:48:46 ID:???
240条で、暴行脅迫と傷害死亡との間に相当因果関係があれば、いわゆる機会説てのは、論証せずに進んでいいんですか??
で、相当因果関係がない場合に、その暴行脅迫の機会の行為と結果に因果関係があればオッケーてことですか。
この理解間違ってる??
531 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 18:54:06 ID:???
>>530 そしてXの○○という暴行は強盗の機会になされたものであるから
くらいはふれておくべきだろうね
532 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 19:01:26 ID:???
>>525 構成要件を類型と考えるドイツでも、社会的相当性は構成要件解釈の指導原理だとされてきた
のだが。
その後、社会的相当性の持つそのような意義は、客観的帰属論のような構成要件の限定原理に
発展的に解消された、というのがドイツでの理解だね。
社会的相当性と構成要件の相性が悪い、などという考え方は、日本の通説だって採用していない。
そもそも、構成要件を厳格に中立的な枠と捉える理解自体が、今の日本の通説とはかけ離れている。
533 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 19:02:28 ID:???
>>526 >日本の刑法学は構成要件のレベルで実質論をすることを好まないから
いつの時代の刑法学?
534 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 19:02:43 ID:???
535 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 19:05:02 ID:???
>>533 現在でも弾道以来の形式的犯罪論の方が有力だろ。
実質的犯罪論って前田以外の支持者はそんないないんじゃない。
536 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 19:10:38 ID:???
537 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 19:12:49 ID:???
>>535 団藤先生の形式的犯罪論の意味を分かって言っている?
定型性という概念自体、現在の刑法学では決して通説でもないし、その力を失している。
前田先生だけが「実質的犯罪論」であるわけではない。
そもそも、団藤先生の形式的犯罪論の一つの現れである「共謀共同正犯否定説」が、
学説で支持されなくなっている現状をどう考えるのかな?
538 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 19:16:24 ID:???
>>537 何が形式的犯罪論で何が実質的犯罪論かはともかく,
まだ構成要件段階では実質論はなるべく避けよう,
という説が支配的なのは間違いないと思うけど。
被害者の同意がある場合に構成要件該当性を否定する説も前田以外はあまり支持がないし。
539 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 19:19:50 ID:???
>>536 話の流れをよく読めば分かるんだけど,
>>525は構成要件の解釈に社会的相当性を取り入れるのがおかしいと言ってるんじゃなく,
社会的に相当なら構成要件に該当しない,みたいな
社会的相当性が単なる指導原理じゃなくてそれ自体が要件になってしまうような説はおかしいと言ってるわけ。
540 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 19:22:36 ID:???
>>538 住居侵入罪や窃盗罪では、被害者の同意があれば構成要件該当性が否定されるよね。
それは実質判断をしてないの?
あと、殺人罪でも、被害者の同意があれば、殺人罪の構成要件該当性が否定される(同意殺人の
構成要件しか充足しない)が、これも実質判断をしてないの?
傷害罪の場合の同意だけが実質判断?
541 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 19:25:13 ID:???
>>539 話の流れをよく読んだ上で発言しているんだけど、あなたの言っているのは
>>528だよね。
>>525は決してあなたの言っているようなことを言っているとは読めない。
>>525=
>>528であるとも明示されていない以上、あなたの読み方が「自然」であるとは到底
思えないのだが。
542 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 19:25:23 ID:???
>>540 >>526は,実質論をすることを好まないって言ってるでしょ。
実際に実質判断しなければならない場合があることとは次元が違う問題。
543 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 19:27:36 ID:???
>>541 521→522→523→524→525で読んでみ。
544 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 19:28:32 ID:???
>>542 >実質論をすることを好まない
>実際に実質判断しなければならない場合がある
この二つがどう違うのか、理解できないのだが。
もう少し論理的にレスをして下さい・・・
545 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 19:29:47 ID:???
>>544 実質論をなるべく避けようとしても,実質判断をしなければいけない場合がある。
前者と後者は矛盾しないでしょ。
546 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 19:29:58 ID:???
>>543 もちろんそこまで読んだ上で、
>>525への批判をしているのだから、そういった意味のないレスをするのは
止めてほしいんだが。
本質に答えないレスばかりなんだけど・・・・。
547 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 19:30:59 ID:???
>>545 実質論を避けようとしてもしなければならないのであれば、実際には構成要件において実質論を
している、ってことだよね?
実際にはしているのだから、「避けようとしても」という点には何の意味もなくなるのではないの?
548 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 19:34:22 ID:???
ちなみに、行為無価値だと形式的とか、結果無価値だと実質的、とかいうのも間違い。
例えば、井田先生の解釈論は明らかに実質的な解釈(そもそも消極的構成要件要素論)。
549 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 19:34:32 ID:???
550 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 19:36:34 ID:???
>>547 さらなる実質論を避けるために意味はある。
極端な話,実質論を避けなくていいんだとなれば,自救行為も構成要件阻却でもいいことになる。
551 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 19:39:16 ID:???
>>549 よく
>>525を読んでくれない?
>>525は、「社会的相当性のような個別具体的検討を必要とする概念を構成要件段階に持ってくるのは
通説と相容れない」と主張してるんだが。
社会的相当性を構成要件段階に持ってこられないのに、どうやって構成要件の解釈の指導原理になりうるの?
552 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 19:41:05 ID:???
社会的相当性が構成要件の指導原理だというのは
社会的相当性から逸脱した行為を類型化したのが構成要件であると
いう立場じゃないのか?
553 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 19:41:58 ID:???
>>550 更なる実質論を避ける意味は?
そもそも、一旦実質論を行うことを肯定しておいて、「更なる実質論を避ける」ことがどうやって理論的に
可能なのか、全く理解できない。
構成要件で可能な実質解釈と、構成要件で不可能な実質解釈とがあるということを認めるとしても、
それは、「構成要件では実質論を持ち込みたくない」などという「感覚」では正当化し得ない。
554 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 19:42:57 ID:???
555 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 19:43:25 ID:???
>>552 社会的相当性から逸脱した行為であるかどうかを判断しなければ、それが実行行為であるかどうかが
確定できないんだよね?
とすると、すでに構成要件段階で、「社会的相当性から逸脱しているか」という実質判断を行っている
ことになるんじゃないの?
556 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 19:44:59 ID:???
>>555 それは違法性阻却の基本原理である社会的相当性説にひきずられすぎた見解だろう
557 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 19:45:13 ID:???
>>554 意味不明。
同じ説を指しているというのは、あなたがそのレスを両方とも書いたからでしょ?
あなたにしか分からない事情を元に議論するのは止めてほしいんだけど。
558 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 19:47:43 ID:???
>>553 そりゃもう君独自の意見としかいいようがない。
大谷は,構成要件段階で一定の実質判断をしなければならない場合を認めつつ,
構成要件段階での実質判断はなるべくさけるべきとして形式的犯罪論を標榜してる。
大谷は間違ってるというのは勝手だけど誰も大谷より君の意見が正しいと思う人はいないだろう。
559 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 19:47:43 ID:???
>>556 構成要件解釈の「指導原理」というのはどういう意味で言っているの?
その辺りをきちんと定義してくれないと、議論が進まない。
少なくとも、初期ヴェルツェルなのか、後期ヴェルツェルなのか。
560 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 19:49:12 ID:???
>>557 だから話の流れを読めと何度も言ってるのに。
レスなんて流れでされてくものだから,1つのレスだけ取り出して揚げ足とられても。
561 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 19:50:18 ID:???
初期ヴェルツェルとか後期ヴェルツェルの見解を理解してる人間なら
こんなところでくだらない論争はしないよ
勝手にヴェルツェルの原著を読んで批判しててくれたまえ
562 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 19:51:18 ID:???
>>558 それはもう、大谷独自の見解としかいいようがない。
例えば、大谷は窃盗罪の保護法益で、自説を「平穏占有説」と言いつつ、構成要件段階では所持説を採用し、
違法阻却段階で実質的判断を行い、その全体を「平穏占有説」とする。
しかし、平穏占有説をそんな風に定義するのは大谷だけ。
実質判断を構成要件で回避しようとしてそのような見解に至っているのであるが、学説では全く受け容れられていない。
大谷の定義で話を進めるのは、誤解の元だから止めた方が良いよ。
563 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 19:52:33 ID:???
>>561 松宮先生の意図をあまりにも理解できない学生がいるようだから、ついね。
564 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 19:53:10 ID:???
>>560 だから、流れで読んでもあなたの言うようには理解できないと言っているのに。
565 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 19:53:24 ID:???
>>562 別に形式的犯罪論を主張してるのは大谷だけじゃないし。
大谷の一部の説を取りだして全体を批判するのはおかしい。
566 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 19:56:49 ID:???
>>564 523 採点がおかしい。
524 そういう説はありうる。
525 採点がおかしい。
こういう流れだから。まあこれ以上は非生産的なので。
567 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 19:57:00 ID:???
>>565 もう少し、他人のレスを真摯に受け止めた方が良いよ。
あなたが大谷を出してきたから、わざわざこっちも大谷説の大谷説らしい箇所を出してあげたのに。
少なくとも、大谷説をきちんと理解している人なら、窃盗罪の保護法益の部分での大谷説を「一部」だとは
考えない。
あれは、大谷説の大谷説らしい解釈論の表れだよ(構成要件解釈を形式的に捉えつつ、実際の結論としては
実質論を込めようとしている)。
きちんと大谷説を理解している?
568 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 19:57:50 ID:???
>>566 非生産的なのは同意。
これ以上スレの流れを言ってもお互い分かり合えないだろう。
569 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 20:00:13 ID:???
>>567 大谷の新版以降のまえがきでも読んでくれ。
実質的犯罪論に危惧感を抱いており,人権保障を重視して形式的犯罪論を取るべきだと。
570 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 20:03:39 ID:???
>>569 もちろんその辺りも読んでいるんだが・・・。
どうもあなたは、自分の知識を相手が知らないと思い込んでいるようだけど、そういった思い込みは
止めた方が良いよ。
大谷先生のいう平穏占有説が、大谷説の大谷説らしい理論構成だということは理解できたのかな?
ちなみに、形式的犯罪論だと人権保障に資するというのも、全くの幻想だね。
大谷が平穏占有説に至っているのを見ればわかるが、結論としては処罰範囲が限定されるわけではないんだから。
571 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 20:05:08 ID:???
構成要件で実質論を否定しても、違法性段階で実質論を考慮するのであれば、結果としては構成要件段階で
実質論を考慮するのと同じ。
どうして人権保障に資するのだろうか?
572 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 20:06:44 ID:???
>>570 君個人が大谷を批判するのは勝手だが誰も大谷より君を正しいと思う人はいない。
実際に処罰範囲が限定されているかどうかは別次元の問題であって,
実質判断はなるべく避けよう考えており,
そうでなければ実質的犯罪論に危惧感を抱くことはない。
573 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 20:08:29 ID:???
たぬきセンセといえば極端従属性説についても物申してたよな
574 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 20:10:28 ID:???
>>572 そういった「権威的理由付け」をするようになったら、議論をしても意味がないね。
あなた自身が大谷説を擁護できるくらいの能力がないのなら、そろそろ止めたらどう?
もう少し落ち着いて考えてみてほしいんだが。
煽りたいなら別だけど、議論をしたいのであれば、そういった権威付けに依拠するのは醜いよ。
ちなみに、実際に処罰範囲が限定できないような理論構成を採用することが、なぜ「人権保障に資する」のかな?
実質判断を構成要件では行わないとはいっても、違法性段階では行っているのだから、結局同じにならないの?
575 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 20:11:25 ID:???
>>573 マイヤーの4段階を誤解している、という批判だね。
立命館法学の論文を読んだとき、感銘を受けたよ。
576 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 20:12:17 ID:???
>>573 575で書いた後思ったのだが。
誇張従属性の間違い?
577 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 20:13:49 ID:???
>>574 残念ながら君とは共通の土台にたてないので,
議論は不可能かつ無駄。
大谷はこういってると文献を示したまで。
578 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 20:17:00 ID:???
あ、そうだった膨張従属形式について大塚本の定義は間違ってるっていう指摘
579 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 20:17:14 ID:???
>>577 それは残念だね。
他人の意見をきちんと理解できないというのは悲しいことだが、能力には限界があるから仕方ないかな。
まずは、刑法の基本的な理解から勉強しなおした方がいいと思うよ。老婆心ながらの忠告。
580 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 20:18:42 ID:???
>>578 誇張、ね。
マイヤーの四段階で、最後の誇張従属性は、最小〜極端従属性までとは異なって、
共犯成立に必要な正犯たる要件を示したものではない、という批判。
581 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 20:20:09 ID:???
>>579 結局,君は相手を見下せるくらいすごいんだと顕示するのが目的だろ。
だから俺は共通の土台に立てないと言ってる。
俺は単に日本の刑法では構成要件段階での実質判断はなるべく避けようと考えている方が有力だと言いたかっただけなので。
582 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 20:23:59 ID:???
>>581 議論で負けたから人格非難をしているのか、と思われるよ。
構成要件段階でも実質判断をしようとしているのが、最近は日本でも有力だということも知っておいた方が
いい。
あなたの言いたいことが、きちんとした論拠をもって示されていないことを指摘し続けているのだが、結局理解
してもらえなかったようだね・・・。
583 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 20:28:37 ID:???
>>580 総研の記述を確認したらちゃんとした定義だったのはちょっと感動した
584 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 20:29:12 ID:???
>>582 俺は別に勝ちとか負けとか考えてるわけじゃなく。
議論に勝ちたい人は屁理屈でも何でも言ってくるので,
そんな人と議論しても俺としては時間の無駄。
585 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 20:30:05 ID:???
586 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 20:33:06 ID:???
>>584 議論に勝ちたいのではなく、あなたの議論におかしい点があると指摘したまでなのだが。
なぜそんなに感情的な反応をされるのか、正直理解できない。
これまでしてきたレスは、「屁理屈」でもなんでもなく、刑法学の常識に過ぎない。
それをもって「屁理屈」だとされるのでは、最初からあなたには、自分の意見に賛同しない
人間と議論をする意思がないとしか思えない。
あなたにとって時間の無駄だったのはまことに残念だが、これを機会に、「他人の意見をよく
読む」ということを考えてみてはいかがか。
587 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 20:35:56 ID:???
>>584 横レスすまんが、お前のやりとりはかなりヒステリックだぞ。
正直、読んでいて引いた。
588 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 20:39:08 ID:???
ほかに松宮語録ない?
589 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 20:43:33 ID:???
私は学術的な論文を書くときには、ドイツの論文を引用することにしています。
日本の論文は、論理がしっかりとしていないので、参考になりません。
590 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 21:18:13 ID:1PcZCa8E
構成要件判断と違法性判断を融合するということは
正当防衛は構成要件非該当ということですか?
591 :
584:2006/01/11(水) 21:23:10 ID:???
>>586 >>587 m9。゚(゚^Д^゚)゚。プギャーーーッハッハーヒャヒャヒャヒャヒャヒャ
だから俺は別に勝ちとか負けとか考えてるわけじゃなくて、
そんな人と議論しても俺としては時間の無駄だと言ってるのに、
一向に理解できていないのがバレバレw
初心者というより理解力-100の池沼だね。
まじで司法試験板から消えてほしいよ。
すくなくとも何か反論してから抗しきれずに火病るのならともかく、
最初から無理解露呈するんじゃただの荒らしじゃねーか。
早くだれもおまえらの味方じゃないってことに気がつけよ。
ただの構ってチャンがスルーされているのに気がついて、その汚いスパム
二度とするなってこった。これ以上やったら粘着質な個人攻撃として
アク禁要請するからな?これくらいの日本語の意味は理解できるだろうな?
592 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 21:24:41 ID:???
大塚先生って構成要件を重視した理論を組み立てると思うんですよ。例えば、65条や原因について自由な行為のところとか。んで、それが自由保障になると。
だけど、違法性のところで、社会的相当性とかをだすのは、なんでなんすかね??べつに矛盾しないの??
593 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 21:38:53 ID:???
591 名前: 584 [age] 投稿日: 2006/01/11(水) 21:23:10 ID:???
>>586 >>587 m9。゚(゚^Д^゚)゚。プギャーーーッハッハーヒャヒャヒャヒャヒャヒャ
だから俺は別に勝ちとか負けとか考えてるわけじゃなくて、
そんな人と議論しても俺としては時間の無駄だと言ってるのに、
一向に理解できていないのがバレバレw
初心者というより理解力-100の池沼だね。
まじで司法試験板から消えてほしいよ。
すくなくとも何か反論してから抗しきれずに火病るのならともかく、
最初から無理解露呈するんじゃただの荒らしじゃねーか。
早くだれもおまえらの味方じゃないってことに気がつけよ。
ただの構ってチャンがスルーされているのに気がついて、その汚いスパム
二度とするなってこった。これ以上やったら粘着質な個人攻撃として
アク禁要請するからな?これくらいの日本語の意味は理解できるだろうな?
594 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 21:39:36 ID:???
馬鹿が釣れた
595 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 21:40:45 ID:???
なんで君らネットだと人格変わるの(´・ω・`)
596 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 21:41:40 ID:???
597 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 21:42:21 ID:???
598 :
584:2006/01/11(水) 21:45:08 ID:???
>>597 大谷よりお前を信用する奴なんていないって。
599 :
584:2006/01/11(水) 21:46:27 ID:???
600 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 21:47:22 ID:???
本物は「,」
偽者は「、」
601 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 21:48:55 ID:???
異説である関西結果無価値の一教授が述べたぼやきがこうまで
法学徒に激震を与えるとはすごいな
たぬき先生が言ったのは
ドイツには違法性阻却の基本原理として社会的相当性をあげる学説はない
ということにすぎないのにな・・
602 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 21:52:28 ID:???
ヴェルツェルの学説を日本に導入した福田平辺りが戦犯?>違法阻却の基本原理としての社会的相当性
603 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 21:53:56 ID:???
ドイツがこうだから日本が間違い,ってのも無茶苦茶だな。
604 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 21:54:47 ID:???
605 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 22:04:12 ID:???
>>603 そうなんだよね
ドイツにはそのような見解はない→日本では偽の刑法学がまかりとおっている
という論調だもんね
606 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 22:08:02 ID:???
「構成要件を形式的ではなく実質的に考える」という立場でも
消極的構成要件論に立たない限り、
「構成要件該当性→違法性」という二段構えの構成から
逃れることはできない。
どうせ二段階で考えるなら、最初の方を形式的にして、実質的なものは
後者にまとめるほうが整理されてすっきりする、というのが形式的犯罪論の
考え方だろう。
「構成要件を形式的に考える者も、実質判断をどうせやるではないか」と
いう批判に対しては、「構成要件を実質的に考える者も、どうせ二段階で
判断をやるではないか」と反批判が可能だろう。
607 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 22:10:28 ID:???
ここ100スレくらいの話題が司法試験とは全く無関係だというのがおしいねw
608 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 22:11:42 ID:???
日本の刑法学者はドイツ刑法を勉強しすぎて
日本の刑法を読んでないんですね
609 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 22:13:01 ID:???
平野門下は日本刑法をやってるけれど
それ以外はドイツ刑法をやってるって感じだよね
610 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 22:13:16 ID:???
前田雅英「刑法総論講義」(第二版以前のみ限定)
「ドイツの影響が過剰なまでに及び、その弊害は今日に及んでいる」
611 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 22:14:52 ID:???
そこで藤木の可罰的違法性理論ですよ。
612 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 22:19:07 ID:???
>>606 その反批判は,実は成り立たない。
構成要件解釈を実質的に行う者にとっては、違法阻却段階でやるのは、あくまでも違法「阻却事由」の判断のみ。
したがって、原則−例外の二段階判断を行うことと、原則を実質的に考えることとは全く矛盾しない。
つまり、違法性を基礎付ける事情についての実質的判断(構成要件)−違法性を阻却する事情についての実質的判断
(違法阻却)という理解を取っているに過ぎない。
二段階判断だから、最初は形式的にというのは、別に整理されてもいないしすっきりもしない。
613 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 22:21:17 ID:???
なるほど。それはそれで分かりやすいね。
614 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 22:23:21 ID:???
>>612 その主張は構成要件段階と違法性阻却段階を明確に区別する前田説に
立たないとなりたたないよね
615 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 22:26:25 ID:???
>>614 ??
前田説じゃなくても、日本の学説はほとんどが、構成要件と違法阻却とを明確に区別してるんじゃないか。
616 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 22:27:10 ID:???
いわゆる行為無価値の刑法総論の中で、大谷が使われているのは
「試験に書きやすい理由づけ」が書いてあるからというだけ。
論理的に構成が優れているからではない。
特に違法性阻却のあたりは、かなり版を重ねるごとに接木のようになって
ガタガタになってきているといえよう。
行為無価値の中でいうなら、団藤、川端、福田平、さらに井田の方がはるかに
構成としては優れている。(大塚はちょっとおいておく)
まあ、新旧司法試験にとりあえず受かるためだけなら大谷で良いでしょう。
617 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 22:32:19 ID:???
昔は大塚が書きやすさの点でぴか一だったな。
その次に大谷。
そんで前田。
今は?
618 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 22:33:06 ID:???
>>612 ところが、実質的犯罪論も、最初の構成要件段階で、実質判断をする際に、
「構成要件に該当するように見えるが実質的にはそうではない」という判断を
しなければならないから、二度手間を最初に押し込んでいるにすぎない。
619 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 22:36:36 ID:???
>>618 構成要件に該当するように見えるが実質的にはそうではない、というのは、単なる構成要件の解釈の
問題なのだから、二度手間ではなくて普通に1回分の手間に過ぎない。
「一見すると『侵入』しているように見えるが、実は住居者の意思に合致しているから、侵入ではない」と
いう判断のどこが二度手間なのだろうか。
620 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 22:39:21 ID:???
>>619 その住居侵入の例では、形式的犯罪論も実質的犯罪論も
いずれも構成要件段階できってしまうので、違いがわからないと思います。
621 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 22:43:08 ID:???
>>620 となると、同意という点では同じなのに、なぜ「形式的犯罪論」の論者は、傷害罪の場合などに限っては
違法阻却にするのかな。
合意と同意とを区別するとしても、なぜ合意だと形式的に判断できるのだろうか。
逆に、どういう場合に二度手間になるのか、ご教示下さい。
622 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 22:47:36 ID:???
例えば、ちり紙1枚を盗んだ場合には、「一見財物に見えるが、実質的に被害が軽微だから、そもそも窃盗罪で
保護されるべき客体である財物に当たらない」と判断されると思うのだが、これは二度手間なのかな。
形式的犯罪論だと、財物性を肯定した上で、違法性の段階で、被害の軽微性を理由に違法阻却?
623 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 22:48:45 ID:???
形式的犯罪論者でも財物にあたらないと処理する論者もいるよな
624 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 22:51:49 ID:???
>>621 法文上の言葉使いとして、「侵入する」は「住居権者の同意を得ず入ること」と解釈可能ですが
「身体を傷害する」は同意の有無にかかわりなく該当するという解釈が可能だと思われます。
同意を得て腕を切る行為が − 不可罰だとしても − 「傷害したことにならない」と
解釈するのは苦しいでしょう。「傷害したが、違法性が阻却される」とするほうが妥当では。
625 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 22:56:10 ID:???
>>624 傷害という概念も、「人の意思に反して身体の不良変更を惹起すること」と定義することは無理じゃないように
思うんだけどなあ。
器物損壊罪も、同意があれば構成要件該当性が否定されると思うんだが、それとは違うのかな。
626 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 23:01:20 ID:???
傷害罪の話は、形式論・実質論うんぬんというより、むしろ「傷害」という行為の特殊性に
左右されるところが大きいように思う。
要は人間の価値に深くかかわる「身体」が客体なので、同意の効果をどう考えるかの問題だろう。
形式的犯罪論でも、普通は、住居侵入や器物損壊は同意で構成要件該当性を否定する。
だから、理論上は、形式的犯罪論に立ちつつ、同意傷害も構成要件該当を否定することは
可能。
逆に実質的犯罪論でも、その実質面をどう考えるかで、同意傷害に構成要件該当性を認めることも
成り立ち得ないわけではない。
627 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 23:04:16 ID:???
>>626 その理屈だと、なぜ殺人罪では、同意があると殺人の構成要件該当性が否定される(同意殺人の構成要件
二しか該当しない)のかが分からないなあ。
人間の価値に深くかかわる「生命」が客体なのに、この局面ではさすがに違法阻却だとは言わないはずだろう。
628 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 23:05:32 ID:???
住居については人の往来は当然予定されているもの
というのもあるのでは?
その点で傷害・損壊とは異なる。
629 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 23:05:36 ID:???
>>626 >形式的犯罪論でも、普通は、住居侵入や器物損壊は同意で構成要件該当性を否定する。
>だから、理論上は、形式的犯罪論に立ちつつ、同意傷害も構成要件該当を否定することは
>可能。
現在の大谷説が、それね。第四版までは違ったが、新版で改説したw
630 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 23:07:24 ID:???
>>627 違法性が減少して異なる構成要件に該当したのだ、と考えることが可能だよ。
631 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 23:07:56 ID:???
>>628 器物損壊でも違法阻却なの?
違法阻却事由だとすると、日本の有力説では、社会的相当性がない場合には同意があっても違法性が阻却されない
ことになるよね。
とすると、不法な動機で器物損壊を許容した場合には、違法性が阻却されないことになる。
それは妥当?
632 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 23:10:30 ID:???
>>630 その理屈を取ると、「違法性が減少すると、殺人罪の構成要件には該当しなくなる」ということを認める必要が
出てくるよね?
とすると、同意によって違法性が阻却されるということと、構成要件該当性を否定することとの間には
差なんて出てこなくなるんじゃないかな。
633 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 23:10:43 ID:???
傷害罪の場合、刑の下限が極端に軽いことからも、同意傷害も構成要件段階に含めて
想定していると考えることも可能だろう。
殺人罪+同意殺人罪にあたるものが傷害罪全体に含まれている、と。
634 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 23:12:56 ID:???
>>632 殺人罪の場合、違法性を減少させた異なる構成要件「同意殺」をあえて設けたからだよ。
>とすると、同意によって違法性が阻却されるということと、構成要件該当性を否定することとの間には
>差なんて出てこなくなるんじゃないかな。
傷害罪・殺人罪以外は、その考えで別にいいと思うよ。
635 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 23:13:50 ID:???
636 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 23:14:35 ID:???
637 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 23:17:21 ID:???
>>634 理論的には二つの立場がありうるよね。
一つは、特別な「同意殺」構成要件を設けたからこそ、同意があっても処罰可能になったという立場(処罰拡張事由説)。
もう一つは、「同意殺」構成要件は、同意殺の法定刑をあえて引き下げた類型であるという立場(処罰減軽事由説)。
どっちも法文解釈としてはありうるんじゃない?
638 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 23:18:36 ID:???
>>637のもう一つは、「殺人罪の法定刑をあえて引き下げた」の間違い。
639 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 23:22:06 ID:???
>>634 もう一つ疑問なんだけど、殺人罪における同意が、違法減少事由であるという立場からすると、傷害罪と同様に、
社会的相当性による限定がかかってこない?
判例ですら、殺人罪の場合にはそこまで限定しているわけではなさそうなんだけど。
640 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 23:32:28 ID:???
同意傷害については、「社会的相当性があれば構成要件非該当」というテーゼを
活用できるのではないでしょうか。
つまり
社会的相当性がある同意傷害=構成要件非該当
社会的相当性がない同意傷害=構成要件該当、ただし違法性阻却の余地あり
641 :
氏名黙秘:2006/01/11(水) 23:35:18 ID:???
なぜいきなり同意傷害の場合にはそのテーゼを活用できるのかな?
ちょっとよく分からない。
642 :
氏名黙秘:2006/01/12(木) 01:28:17 ID:???
同意傷害の法的性質はさておき、「社会的相当性」についていうと
社会的相当性があるものは、そもそも(問題にする程度の)法益侵害がないと考えるべき
すなわち、一見、法益侵害のように見えても、社会的に許容されて法益侵害とはそもそも
位置づけられていないということが「社会的相当性」
だからそう考えれば、法益侵害が無いのだから、構成要件レベルで非該当と考える方が
スジが通っている。
違法性阻却判断は、「法益侵害は確かにあることが否定できないが、一定の理由で正当化される」
ということだから、社会的相当性とは違うレベルの判断。
643 :
氏名黙秘:2006/01/12(木) 01:36:22 ID:???
644 :
氏名黙秘:2006/01/12(木) 21:57:29 ID:???
ところで、かつては大塚仁「刑法概説」総論・各論がメジャーな受験生の基本書だったが
その頃、福田平「刑法総論」「各論」が、なぜメジャーにならなかったのだろうか?
福田総論を見ると、大塚総論の半分強くらいの分量だが、論理的には大塚総論よりも
すっきりしてわかりやすいし、情報量でも意外と負けていない。
(というか、大塚総論は分量のわりにいまいち)
やはり目的的行為論や共謀共同正犯全面否定説が敬遠されたのだろうか?
645 :
氏名黙秘:2006/01/12(木) 22:00:23 ID:???
木村が一冊で前田本をすっきりまとめてるのに
依然として前田が合格者使用基本書1位になってるようなもんか?
646 :
氏名黙秘:2006/01/12(木) 22:00:56 ID:???
法学の伝統が薄い一橋教授だったからじゃない?
異説ベースだしね
大塚説は団藤説と親和性あるし
647 :
氏名黙秘:2006/01/12(木) 22:01:46 ID:???
山口総論・各論だけでは、択一には対応しきれないね。
648 :
氏名黙秘:2006/01/12(木) 22:02:47 ID:???
予備校で使われたら売れる
ただそれだけのことだ
649 :
氏名黙秘:2006/01/12(木) 22:05:19 ID:???
確かに、木村刑法は前田刑法より売れてもいいはずだけどね
2ちゃんねらーと刑法オタクしか木村のこと知らないのかな。
650 :
氏名黙秘:2006/01/12(木) 22:06:18 ID:???
まあ、今となっては、旧試験でも新試験でも
福田平を読む受験生はほとんどいないのだろうし
大学やローの授業で指示された場合だけだろうな、読むのは
ただ、大塚よりも論点を理論的にちゃんと説明しようという感じだし
大谷みたいにツギハギ的に理由付けをつけて無理にまとめてるようなところもないので
好感持てるんだけどね
651 :
氏名黙秘:2006/01/12(木) 22:07:42 ID:???
目的的行為論だっけ? >福田
652 :
氏名黙秘:2006/01/12(木) 22:08:42 ID:???
>>649 木村刑法はそれなりに売れてはいると思うが
いかんせん、出回ってきた時期が、前田が委員を降りて
受験生の間での前田説の凋落が決定的になった時期と重なっていたからな
木村刑法は、前田刑法の要約整理版という点にしか存在意義は無い。
前田を持っている人がまとめるために使う本で、ゼロから読むものではない。
だから、前田説が受験界で廃れれば、木村自身が委員になったとはいえ
木村刑法もそれほど売れるわけではない。
653 :
氏名黙秘:2006/01/12(木) 22:10:20 ID:???
ただ福田本のまえがきにかつての教え子と勉強会をして改訂したとあるのはほほえましいよな
654 :
氏名黙秘:2006/01/12(木) 22:25:07 ID:???
655 :
氏名黙秘:2006/01/13(金) 00:48:36 ID:???
牧野英一
「各論は、砂を噛み、蝋を喰らふが如しぢゃ」
656 :
氏名黙秘:2006/01/13(金) 00:50:29 ID:???
>>654 木村先生もそうだったね。
亀ちゃんのほうね。
657 :
氏名黙秘:2006/01/13(金) 02:21:29 ID:???
福田「刑法総論」は良書だと思うよ。
団藤・大塚説と近いものとしてとらえられているけど、
大塚説よりも自分なりに理屈を通している。その分だけ判例実務と
背反する結論になることが多いが。
コンパクトなわりに他説紹介もかなり詳しい。
658 :
氏名黙秘:2006/01/13(金) 02:47:38 ID:???
>>656 へぇー、そういえば木村(亀)先生って新派の掉尾だったよね?
このごろなぜか新派に興味を引かれるんだが、木村先生の本で
おすすめのってある?
659 :
氏名黙秘:2006/01/13(金) 08:51:55 ID:???
660 :
氏名黙秘:2006/01/13(金) 12:19:32 ID:???
共謀共同正犯を否定する人いますか??
あれをみるとたまに否定したくなる。理由つけても点低くなるんすかね。。。
661 :
氏名黙秘:2006/01/13(金) 13:28:45 ID:???
>>660 共謀共同正犯を認める見解をきちんと説明したうえで
それを批判するのなら問題なし
司法試験は思想試験ではないので異説を採用したとしても
判例の見解を理解していることを示せば減点されることはない
662 :
氏名黙秘:2006/01/13(金) 18:23:16 ID:QFMoorUQ
125:法の下の名無し :2006/01/13(金) 18:14:47 ID:k4oc+eVp
>>123だけど、
五十川まだいたらレスくれ。
その考え方は俺も賛成だしそうなっていってほしいと思ってる、
けど、今知りたいのは
なぜ東京等で失敗したグループがわずか1年で3〜4店舗も増やすだけの売り上げをあげられるのか?
なぜ出玉操作、射幸心を煽る悪徳営業が罷り通っているのか?
なぜ俺の知人はパチンコ屋のトイレで自殺するまで追い込まれたのか?
道警が見て見ぬふりをしているかぎりこの街、この国は腐ってゆく。
歯止めをきかせる絶対的な組織はないのか?
ということを知りたいんだ。
みていたらレスしてくれ。
663 :
氏名黙秘:2006/01/13(金) 23:09:28 ID:???
福田平の「刑法総論」は、予備校講師の柴田も誉めているな。
「機械的合格法」の最新のを立ち読みしたら、コンパクトにまとめて
よく説明してある良い本だといっている。
664 :
氏名黙秘:2006/01/13(金) 23:10:23 ID:???
>>663 福田センセも柴田には言われたくないだろうなw
665 :
氏名黙秘:2006/01/13(金) 23:13:25 ID:???
今日、大谷先生のを買いました。
なにやら福田先生が人気あるみたいですね。。。
666 :
氏名黙秘:2006/01/13(金) 23:14:43 ID:???
福田本は異説だけど薄くて改訂が早いからね
667 :
氏名黙秘:2006/01/13(金) 23:16:16 ID:???
>>665 福田先生の本を評価する人は評価するが、司法試験用としては、別に人気はない。
(というか、ほとんど使われていないです)
司法試験レベルなら、大谷先生の方がはるかに使いやすいでしょう。
理論的一貫性はともかく、論点ごとにぶつ切りにして見た場合、説明とか理由付けが
うまくまとまっているので、答案化しやすいからです。
668 :
氏名黙秘:2006/01/13(金) 23:22:42 ID:???
大塚仁「刑法概説」がなんであんなに厚い割りに
試験に役立つ納得的論点理由付けが乏しいのかと思っていたが
どうやら、脈絡無く細かい結論や判例や外国の説をごちゃごちゃ
並べて詰め込んでいるからじゃないかと思えてきた
669 :
氏名黙秘:2006/01/13(金) 23:26:18 ID:???
670 :
氏名黙秘:2006/01/13(金) 23:27:13 ID:uK2pFIFY
さすがに凶暴共同正犯否定説を今時書いたら減点されるよ。特に実務家試験委員
671 :
氏名黙秘:2006/01/13(金) 23:27:48 ID:???
>>668 実務は山口刑法みたいに理論だけで割り切れるほど単純じゃない
穏当な解釈を心がけると理論的にははっきりしない折衷説を
とらざるを得なくなったりする
そうなると司法試験で書きにくい説になってしまう
大塚が書きにくいのはそのため
完璧な理論は使い物にならない
672 :
氏名黙秘:2006/01/13(金) 23:28:03 ID:???
んなわけねー。
673 :
氏名黙秘:2006/01/13(金) 23:29:03 ID:???
>>670 んなこたーない
きちんと共謀共同正犯肯定説をきちんと説明したうえで
肯定説に対する批判をきちんと述べていれば合格点はくる
674 :
氏名黙秘:2006/01/13(金) 23:30:17 ID:???
俺的には、共同意思主体説が好きだ。
675 :
氏名黙秘:2006/01/13(金) 23:31:46 ID:uK2pFIFY
新司はしらんが、現行の試験委員、元試験委員の中には減点すると公言してる人が何人もいるし
新派で書いても点にならないのと同じだよ
676 :
氏名黙秘:2006/01/13(金) 23:31:48 ID:???
俺は間接正犯類似説
677 :
氏名黙秘:2006/01/13(金) 23:31:54 ID:???
草野豹一郎だっけ?早稲田で教えてたんだよな たしか
678 :
氏名黙秘:2006/01/13(金) 23:32:35 ID:???
ああ、50年前にな
679 :
氏名黙秘:2006/01/13(金) 23:33:41 ID:???
異説をとる場合はかなり厚く論証を書かなければならない
といってたよ。
680 :
氏名黙秘:2006/01/13(金) 23:34:11 ID:???
681 :
氏名黙秘:2006/01/13(金) 23:36:21 ID:???
否定説を採ると、例えば窃盗の見張りは窃盗幇助になってしまう。
冒頭からどんどん正解ないし普通の答案の筋からずれてしまう。
その後出てくる論点にもことごとく触れられない。
その結果、合格点には達しない。
共謀共同正犯の肯否、という一行問題ならいいかもしれないけど
682 :
氏名黙秘:2006/01/13(金) 23:37:00 ID:???
否定説を採ると、例えば窃盗の見張りは窃盗幇助になってしまう。
冒頭からどんどん正解ないし普通の答案の筋からずれてしまう。
その後出てくる論点にもことごとく触れられない。
その結果、合格点には達しない。
共謀共同正犯の肯否、という一行問題ならいいかもしれないけど
683 :
氏名黙秘:2006/01/13(金) 23:38:47 ID:???
数年前に読んだ合格体験記で、団藤刑法を使っていたけど
「共謀からの離脱」の論点が書いてないので、本試験でも
「団藤説で説明がないものは書かない」というスタンスで押し通したら
ちゃんと合格したというのがあったよ。
684 :
氏名黙秘:2006/01/13(金) 23:38:59 ID:???
>>680 司法試験は思想試験じゃないからだよ
それに共謀共同正犯否定説は現在も有力に唱えられている
判例実務を知っていることを示してそれを理論的に批判していれば点はくるよ
685 :
氏名黙秘:2006/01/13(金) 23:43:18 ID:???
>>683 その人知り合いなんだけど、後で成績開示したら刑法Fだったらしい
686 :
氏名黙秘:2006/01/13(金) 23:44:31 ID:???
>>685 ほんと?受験新報で確か書いていた体験記だった。
ほんとに刑法Fだったとすれば、単に他の科目のおかげで受かったというだけなのだろうか。
687 :
氏名黙秘:2006/01/13(金) 23:45:05 ID:???
>>684 あたた…
否定説を有力だと言ってるのは、曽根その他否定説を唱えてる人たちだけだよ。学界的にはごく少数説だし実務家には見向きもされてない
いくら思想試験じゃないといっても、新派で書いたら点にならないのと一緒
688 :
氏名黙秘:2006/01/13(金) 23:46:03 ID:???
682は684の指摘を反証しないと
689 :
氏名黙秘:2006/01/13(金) 23:46:26 ID:???
団藤刑法総論に「共犯からの離脱」の論点は無いとしても、
仮に団藤博士が受験して答案を書くとしたら、なんらかの論述は
当然するだろう。
「自分の基本書に書いてないから、問われている論点の存在そのものを認めない」
というのは、さすがにやばいと思われ。
690 :
氏名黙秘:2006/01/13(金) 23:46:39 ID:???
逆だ
684は682の指摘を反証しないと
691 :
氏名黙秘:2006/01/13(金) 23:46:59 ID:???
>>684 前田は日蓮の解説で「共謀共同正犯否定説で書くと、
学者委員は加点するが、実務家委員がそれ以上に
大減点するので、結局は損」といってたが。
692 :
氏名黙秘:2006/01/13(金) 23:47:26 ID:???
承継的共同正犯も書いてないしな
693 :
氏名黙秘:2006/01/13(金) 23:47:36 ID:???
見張りを窃盗幇助にして出てこない論点って何よ?
694 :
氏名黙秘:2006/01/13(金) 23:48:13 ID:???
>>691 だろ
結構実務家委員は頭硬くてキャパ狭いんだよ
695 :
氏名黙秘:2006/01/13(金) 23:49:13 ID:???
>>693 共同正犯からの離脱
共同正犯と中止犯
ちっとは自分で考えろ
696 :
氏名黙秘:2006/01/13(金) 23:49:42 ID:???
だったら、いっそ司法試験(新も旧も)では
基本書を指定して(複数あっていい)、
学説も指定すればいいじゃん。
「共謀共同正犯否定説は、採点しない」とか
「新訴訟物理論は、**点減点」とか
697 :
氏名黙秘:2006/01/13(金) 23:50:33 ID:???
だから指定してあるじゃん
各大学で使われてる代表的な基本書って
698 :
氏名黙秘:2006/01/13(金) 23:50:47 ID:???
共謀共同正犯否定だとフィリピンパブっぽい問題はどうなる?
699 :
氏名黙秘:2006/01/13(金) 23:51:13 ID:???
そんな学説の公定化みたいなこと、おおっぴらにできるわけがない。
700 :
氏名黙秘:2006/01/13(金) 23:51:31 ID:???
>>695 (狭義の)共犯からの離脱
(狭義の)共犯と中止犯
という形で触れることができるだろ
701 :
氏名黙秘:2006/01/13(金) 23:52:33 ID:???
共謀共同正犯肯定説からはこうなるが,否定説からはこうなるって論述になるんじゃねえの?
702 :
氏名黙秘:2006/01/13(金) 23:53:11 ID:???
>>698 幇助と違法の連帯、なんて聞いたこともない変な論点を書く羽目になる
こういう現実的な問題をどう回避するのかを684は説明してくれないと
703 :
氏名黙秘:2006/01/13(金) 23:53:55 ID:???
>>698 幇助または教唆として、形式的に要素従属性を考え
一方が正当防衛なら、制限従属形式で、違法性の要件を欠くから、共犯不成立・・・じゃね?
704 :
氏名黙秘:2006/01/13(金) 23:54:24 ID:???
>>700 そんなちびっこい論点に配点してあると思う?
705 :
氏名黙秘:2006/01/13(金) 23:57:29 ID:???
「共犯(幇助)からの離脱」で書こうと「共謀共同正犯からの離脱」で書こうと
そんなに大きな違いはないだろう
706 :
氏名黙秘:2006/01/13(金) 23:59:56 ID:???
甘すぎるわ
707 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 00:01:51 ID:???
Wセミナーのある女先生がいっていたが、団藤刑法に乗っていない論点があっても
団藤自身ならこう考えるはず、ということが自分でできるようになるまで
本を何度も何度も読みまくればいいそうだ
要は、本にない論点も自分で著者と同じ思考ができるようになれば
簡単に考え出すことができるという
708 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 00:03:49 ID:???
>>707 それ団藤刑法でしか教えられないからそんなこと言ってるだけだろw
もしかしてYっていう人?
709 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 00:05:44 ID:???
710 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 00:06:44 ID:???
711 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 00:12:57 ID:???
さすがに、いくらなんでも
「団藤刑法には、共同正犯からの離脱も承継的共同正犯も載っていないから
本試験論文でこれらの論点が出ても触れない」
なんてのは死ぬだろw
かといって、自分が団藤脳(?)になって、ぶっつけ本番のときに、いきなり現場で
これらの論点を自分でゼロから考えるなんてのもむちゃだがww
(民訴のマイナー一行問題みたいに、誰も用意してない分野の問題がでたときは
この手段は有効・・というか、これでいくしかないが、刑法みたいに論点・論証の教材が
完備している科目では破滅への特急便でしかない)
712 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 00:14:08 ID:???
>>702 狭義の共犯と正犯の違法の連帯性・個別性はかなりメジャーな論点だが…。
>>703 狭義の共犯は正犯に従属するが逆はない。
713 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 00:15:34 ID:???
>>709 その人、司法試験受かってない人だよ
言ってることは間違ってないけど、そんなことできるようになる頃には10年くらい過ぎてるよ
714 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 00:16:53 ID:???
712 :氏名黙秘 :2006/01/14(土) 00:14:08 ID:???
>>702 狭義の共犯と正犯の違法の連帯性・個別性はかなりメジャーな論点だが…。
>>703 狭義の共犯は正犯に従属するが逆はない。
いまはそんな枝葉末節な話をしてるんじゃないんだよ
共謀共同正犯否定説で受かるかが問題なんだよ
木を見て森を見ないのはダメよ
715 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 00:18:29 ID:???
>>714 損得はともかく受かるかどうかと言えば受かるに決まってる。漏れはそんなどうでもいい話はしてない。
716 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 00:18:39 ID:???
>>712 ヲイヲイ、論点ずらすなよ
ちびっこい論点といってるのは(狭義の)共犯からの離脱 と(狭義の)共犯と中止犯のこと
717 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 00:19:04 ID:???
フィリピンパブ事件の場合は、共同正犯にしない限りまともに解決できないだろ
でないと、幇助者のはずの奴が殺人の実行行為をした・・・という訳わからんことになる
718 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 00:19:25 ID:???
>>715 受かるわけないじゃん
点ふってある論点に触れられないのに
719 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 00:19:47 ID:???
問題提起をつぶされたんだから枝葉末節を言わずに別の問題提起をやれよw
720 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 00:20:22 ID:???
721 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 00:22:30 ID:???
>>716 ずらしてはいない。
>>702と
>>703が間違ってるから突っ込んだだけ。ちびっこい論点がどうだなんて藻前のレスに漏れは興味ない。
>>717 藻前がわかってないだけじゃねえのか…。
>>718 触れたらいいじゃん。判例通説ならこうなるって書くのは当然なんだから。
722 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 00:25:11 ID:???
>>721 時間とスペースがたりんだろ
なんだかんだ言ってるけど、どうせお前も本番じゃ肯定説で書くんだろ?
強がるなよ
ちなみに、702に対するお前のレスはお前が間違ってる
723 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 00:27:32 ID:???
>>718 触れたらいいじゃん。判例通説ならこうなるって書くのは当然なんだから。
だったら最初から判例通説で書けばいいだろ
724 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 00:27:52 ID:???
異説で書くと答案が盛り上がらんな
725 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 00:28:00 ID:???
>>722 時間とかスペースの問題は損得の問題だろ。受かるかどうかを決定づけるほどのものじゃない。
間違ってるというならどこが間違ってるかを指摘したらどうだい。
726 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 00:28:23 ID:???
1問5時間かけて書けるんだったら
異説でも珍説でも邪説でも
それなりに合格できる答案ができるんだろうが
1問1時間じゃどうしようもねえよw
727 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 00:29:17 ID:???
>>725 試験経験少ないとみた。時間とスペースは死活問題。
すでに716がお前の勘違いを指摘している
728 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 00:29:54 ID:???
>>723 よっぽど自信があるなら判例通説だけでなくそれに対する疑問や別の説を書いておくと
いい答案になる。自信がないなら判例通説で書けばいい。
729 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 00:31:14 ID:???
730 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 00:32:42 ID:???
>>727 死活問題かどうかは説の選択の与える影響や実力の程度に関係するんだよ。
ある説を採ったから落ちるなんてそんな馬鹿馬鹿しいことはない。
実力もないのにはりきって異説に手を出せば落ちる可能性は高まるだろうが。
731 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 00:32:56 ID:???
>>726 そういった現実的な問題を725は全く分かってない
趣味で勉強してるならともかく
732 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 00:34:24 ID:???
>>727 ただ試験経験が少ないという点は否定しない。
短期で実力をつけて去年異説で受かったよ。漏れは。
一般論としてはあまりお勧めはしない。
733 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 00:34:37 ID:???
つうか問題は共謀共同正犯否定説(しかも判例=肯定説に配慮した)で受からないのか
ということだろ?
それなら答えは受かり得る
734 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 00:34:59 ID:???
>>730 実務家試験委員の認識は691の言うとおり
730の言ってることは幻想だよ
新派じゃ受からないのは分かるだろ?それと一緒なんだってば
735 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 00:35:15 ID:???
>>731 だから実力のない香具師はおとなしく判例通説で書いとけって。
736 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 00:35:31 ID:???
737 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 00:35:50 ID:???
>>732 異説って?
まあ、合格者という立証不明な点はさしおいてw
738 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 00:36:49 ID:???
>>733 そういう答案が時間内に答案のスペース内でかければな
事実上不能犯
739 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 00:36:54 ID:???
つうか新派だから受からないって何回も言ってるけどどういうこと?
新派だから全部の論点で異説ってわけでもないだろ
740 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 00:37:13 ID:???
741 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 00:37:50 ID:???
不可罰・教唆が妥当でないという意識から
共謀共同正犯が支持されてるところ、
共謀共同正犯否定説をとって、不可罰・教唆で説得できるかね。
個別具体的な事例で判例に反して共謀共同正犯不成立とするならまだしも
742 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 00:37:51 ID:???
>>739 ほぼすべてだろ
因果関係も不能犯も実行の着手もその他諸々
743 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 00:39:11 ID:???
744 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 00:39:16 ID:???
>>741 しかも幇助じゃ量刑も大違いだしな
実務家からしたらあり得ない考え方だよ
745 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 00:40:10 ID:???
山口が異説?
王道の承継者だぞ
746 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 00:40:55 ID:???
>>741 どんな説を採ろうと採点者の説得なんて要らない
747 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 00:41:43 ID:???
>>745 王道が何かは知らないけど個々の論点では単独説・少数説はいろいろある。
748 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 00:42:04 ID:???
749 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 00:42:05 ID:???
しかし、前田の「実質的故意論=一般人が違法性の意識を持ちうる云々」だって
判例でも通説でもない、前田一人説だが、それで大勢受かっているぜ?
750 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 00:42:11 ID:XACuZ7Z5
ウケる
751 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 00:43:48 ID:???
>>749 それは実質的故意論を展開しなきゃならない問題が出てないからだよ
あと、前田で勉強してるからってみんな全ての論点について前田説で書いてるわけじゃないし
それくらいちょっと考えれば分かるだろ
752 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 00:44:39 ID:???
753 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 00:44:57 ID:???
刑法では結論の妥当性が大切だとエロイ先生が言ってたぞ
754 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 00:45:34 ID:???
>>752 出てないっていってんじゃん
日本語読めないのか?
755 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 00:55:30 ID:???
うん。読んでなかった。すまそ。
つうかそれはそれで
>>751が意味不明。
いずれにせよ学説の選択が直ちに合否を決めるなんてことはない。
756 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 00:58:07 ID:???
結論さえ妥当ならな
757 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 01:18:10 ID:???
だからよ、その前田1人説を書かなきゃならない問題が今までの過去問じゃ出てないって事だよ
しかも、その前田1人説は実質的には判例と同じこといってるだけだから問題は少ないんだよ
あ〜、できねえ奴と議論するといらいらするぜ
758 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 01:21:01 ID:???
前段は前言の繰り返しで何の説明にもなってない。
それに実質的故意論は判例と同じことを言ってるわけではない。
759 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 01:21:53 ID:???
もうネルよ
これで理解できないのは勉強不足なだけ
判例も実質的故意論の本質も分かってないみたいだし
おやすみ〜
760 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 01:24:20 ID:???
前田1人説を書かなきゃならない問題が出てないんだから、749は理論的根拠がないってことだよ
やれやれ
761 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 01:56:08 ID:???
たまに、問題によって説かえる器用な奴いるけど、よくできるなーと思ってるよ。
762 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 06:12:30 ID:???
>>759 もしかして前田説だけで刑法をわかった気になってるのかな?
>>760 だからそのロジックが不明。そんな問題が出てるかどうかなんて今までの文脈では関係ないはず。
763 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 09:10:53 ID:???
山口説で合格したって言ってる人、多分Sだよ。
山口スレで何度も出てきては、独りよがりなレスを延々と繰り返している。
764 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 09:14:16 ID:???
107 名前: 名無しさん@名無し案予備選挙実施中 投稿日: 04/09/27 05:47:39 ID:tc3sUoeh
>>106 その前に一点確認をさせてください。
あなたはS氏ですか?
答える義務はもちろんありませんので、答えたくない場合は構いません。
109 名前: 名無しさん@名無し案予備選挙実施中 [sage] 投稿日: 04/09/27 05:49:24 ID:fSXlJSgb
>>107 だとしたら何か?
110 名前: 名無しさん@名無し案予備選挙実施中 投稿日: 04/09/27 05:52:00 ID:tc3sUoeh
>>109 その場合には、
>>90で書いた通りですので、ここで議論を打ち切らせていただきます。
これまで何度かS氏が議論しているのを拝見しておりまして、その議論の姿勢(相手を上から見下ろす、
馬鹿にする)に疑問がありましたので。
765 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 09:15:56 ID:???
112 名前: 名無しさん@名無し案予備選挙実施中 投稿日: 04/09/27 05:54:11 ID:tc3sUoeh
>>109 補足しますと、山口スレで、S氏とそれ以外の方が何度か長く議論しているのを拝見しましたが、
どの議論でも、S氏は相手の議論・指摘を真剣に受け止めないことが多かったので。
そうした方と議論をしても、水掛け論に終わることにしかなりません。
113 名前: 名無しさん@名無し案予備選挙実施中 [sage] 投稿日: 04/09/27 05:54:30 ID:fSXlJSgb
>>110 そうですか。ご自由に。
766 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 09:19:39 ID:???
>>762 749に答えてるんだよ。よく読め
つーか、762って嵐?頭悪すぎ
767 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 09:23:43 ID:???
共謀共同正犯肯定説が通説だよ。酒井安行の百選の解説嫁。
768 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 09:23:58 ID:???
762は、前田説も分かってないのに刑法分かった気になってるみたいだな
実質的故意論の理解もぺらぺらだしな
769 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 09:25:09 ID:???
>>767 そんなこと百も承知でみんな議論してるんだけど
770 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 09:27:42 ID:???
>>762 山口説で合格したSだよ。
嵐みたいなもんだ。
771 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 09:28:28 ID:???
772 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 09:29:39 ID:???
なるほど
762はもうスルーするよ
議論がすすまねえ
773 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 09:33:53 ID:???
>山口スレで、S氏とそれ以外の方が何度か長く議論しているのを拝見しましたが、
>どの議論でも、S氏は相手の議論・指摘を真剣に受け止めないことが多かったので。
>そうした方と議論をしても、水掛け論に終わることにしかなりません。
ワロス
一年たっても変わらねーってことだな。
774 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 09:40:17 ID:???
上のほうの議論を読んでいると、事実誤認や議論の混乱がいくつもあるね。
(1)一般人が違法性の意識を持ちうる〜っていうのは、元々は藤木説。前田一人説ではない。
(2)特定の説を選択した場合に、通説や判例を選択した場合よりも評価が下がるかという問題を、
一般論として論じるのは無意味。
新派のように、現在ではほとんど誰も採用していない見解を採る場合や、その見解を採用することで、
本来論じるべき点を全て論じ落としてしまう場合に、評価が下がるのは当たり前。
例えば、不真正不作為犯否定説というのがあるが、これを大展開したらさすがに評価が低いだろう。
共謀共同正犯否定説がそうした場合に当たるかどうかだが、前者には当たらないだろうから、後者に当たるような
場合には、評価が下がる可能性はある。
実務と真っ向から衝突する見解を述べたからといって、評価が下がるとは限らない例として、文書の写しの
文書性の論点などがあるだろうね。
775 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 11:44:45 ID:???
フィリピンパブ事件は、共謀共同正犯否定説から見ても、実行共同正犯になるんじゃないのか?
二人とも現場にいって、たまたま片方が殺したというだけ。
もう一方(言い出しっぺ)は、殺害行為そのものは単独で見れば実行していないが、
こういう場合は共謀否定説でも二人合わせて実行したとみなすと思う。
言いだしっぺの奴も「背後者」ではない。
776 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 15:52:44 ID:???
777 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 17:27:07 ID:???
778 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 17:30:25 ID:???
>>775 共謀共同正犯否定説からは実行行為の分担がない以上無理なのでは?
779 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 17:34:26 ID:???
>もう一方(言い出しっぺ)は、殺害行為そのものは単独で見れば実行していないが、
>こういう場合は共謀否定説でも二人合わせて実行したとみなす
実行行為がないのに「実行したとみなす」?
780 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 17:36:53 ID:???
781 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 20:32:24 ID:???
>>777 横スレすまそ
766はもうしっかり答えてると思うよ
もう一回よく読んでみなよ
それでも分からなかったら、勉強に戻りな
782 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 20:34:08 ID:???
>>779 現場にいれば直接手を出さなくても実行共同正犯にはなりうる
例えば、佇立正犯。これは判例でも認められてる
783 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 20:37:01 ID:???
777は判例も前田も山口も何も分かってねえんじゃねえの?
2ちゃんにかじりついてないで択一の勉強しろや
合格者ですが何か?なんてつまらんボケ不要。
784 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 21:21:13 ID:???
大塚刑法をお弟子さんでいいからきちんと改訂して欲しいな
結果無価値に対応してなくていいから現代的論点を付け加えて
785 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 21:23:02 ID:???
刑法は基本書選びが難しいから嫌い。
通説覚えたいなら大谷?
786 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 21:24:17 ID:???
>>785 団藤大塚ベースの予備校説が通説だとすれば大谷は通説じゃないよ
現代の受験界通説ということならば大谷でいいけれど
787 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 21:30:06 ID:???
辰巳さんは前田先生。。。
788 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 21:32:36 ID:???
>>785 最近はどの教科書も無駄に複雑化しすぎてる気がする。
判例、学会の通説を抑えたいなら中山がいいんじゃない?
口述中山+過去問集でいいと思う。
789 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 21:44:34 ID:???
中山って結果無価値じゃないの?
790 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 21:47:00 ID:???
>>789 自説は触り程度しか書いてない
判例通説の説明がほとんど
791 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 22:01:01 ID:???
792 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 22:12:11 ID:???
>>781 横スレすまそ
766は同じことしか繰り返していないと思うよ
もう一回よく読んでみなよ
それでも分からなかったら、司法試験は諦めな
793 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 22:17:46 ID:???
>>792 横レスすまそ。
S、そろそろ出て行ってくれないかな。
それが無理なら、せめてROMるだけにしな。
794 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 22:26:31 ID:???
司法試験あきらめた方がいいのは792の方だろ
君以外みんな分かってるんだから
795 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 22:31:43 ID:???
共謀共同正犯否定説のような少数説でも受かるかという議論が続く中、749の書き込みがなされた。
749よれば、実質的故意論のような前田1人説でも受かってる奴が大勢いるから少数説でも受かる、という趣旨。
しかし、実質的故意論を書かねばならない過去問が出ていない以上、749の論拠では少数説でも受かることの証明とはならない。
これで理解できないなら792は知能指数0もしくは荒らし。
この議論はこれでおしまい、以降792は無視でお願いします。
796 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 22:36:03 ID:???
>>795 ひまじんだな。もう相手にすんなって
どうせ、「795は同じことを繰り返している」とか言うんだからよ
797 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 22:54:51 ID:???
>>795 その論理は漏れも変だと思うよ。書かねばならないなら書かないと落ちるだろうけど
書いたら落ちるかどうかとは関係ないと思うよ。
新派で書いた人が受かったという話があったら新派でも受かるのかと思うけど君の論理
だとそれも新派でも受かることの例証にはならないんだね。
798 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 22:59:12 ID:???
>>797 それは誰に対する批判?
論旨がかなりわかりにくいんだけど
799 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 23:07:00 ID:???
すみません質問ですが例えば建設委員会の委員長(会計責任あり)Xと会計責任者Yが
共謀して管理金を費消したら業務上横領罪の共同正犯だがもしもXが会計責任があることを知らずに
Yが単独で会計処理とか行っていたらXは責任を免れるんですか?
800 :
799:2006/01/14(土) 23:22:34 ID:???
だれか解答できませんか?この問題は某N大学の試験で出ました。
801 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 23:29:09 ID:???
>>791 現場に行っていれば、殺害それ自体を行っていなくても、どの説からも
実行行為の一部を行ったとされる。
共謀共同正犯否定論でも、殺意を抱いて殺害自体の現場にいっしょにいれば
たまたま自分が手を下さなくても共同正犯だろう。
たとえばABが共同してCを殺すつもりでピストルもっていっしょに現場にいって、たまたま
Bの方がCを射殺したとしたら、Aも(共謀ではなく実行)共同正犯。
共謀共同正犯否定論でもAは同じであって、Aが教唆や幇助になるわけではない。
見解が分かれてくるのは、Aが現場に行ってないとか、単に最初から見張りだけやる予定で
そうした場合。
802 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 23:52:52 ID:???
803 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 23:56:27 ID:???
804 :
氏名黙秘:2006/01/14(土) 23:57:57 ID:???
厳格故意説か
805 :
799:2006/01/14(土) 23:59:58 ID:???
嫌多分答えられないと思うんでw2chやってる奴の9割は学閥おたくだろうからw
806 :
799:2006/01/15(日) 00:01:44 ID:???
807 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 00:03:18 ID:???
なんか799は刑法覚えたてのロー生の悪寒
808 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 00:04:45 ID:???
はい始まりましたw807のような糞初学者が語り始めましたよw
809 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 00:05:35 ID:???
名前欄消したな
810 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 00:20:11 ID:???
>>798 >>795だよ。
論旨がわかりにくいのはごめん。前段はたいしたことは言ってない。書いたら落ちるかどうか
という話と書かないといけないかどうかは関係がないと言ってるだけだけど考え直してみると
関係なくはなかった。なぜなら、「少数説を書くと落ちる」という人は、その例外として
当該少数説を書かなくていい場合→書いても落ちない
と言ってるわけだから、
当該少数説を書かないといけない場合→書くと落ちる
と言ってるんだよね。書かないといけないことを書くと落ちるというのは変だよね。
それから後段については実質的故意論を新派に置き換えただけ。
811 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 00:23:35 ID:???
795も、実質的故意論で書いた人がいれば受かることの例証になることは否定してないんじゃない?
過去問で出てないことを指摘してるだけだし
812 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 00:24:19 ID:???
S、ウザイよ。
813 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 00:25:02 ID:???
>>799 突然レベルの低い荒らしが乱入してきたなw
俺こういう自信過剰実力過小な奴をいじるの大好きなので、がんばって突っ張ってくれ
814 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 00:26:31 ID:???
重要なのは結論のギャップをどう埋めるかだから
共謀共同正犯否定で、結論が教唆犯となった時どうするかだよ。
815 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 00:27:09 ID:???
>>799 共同で横領はやったんだよね。そうすると少なくとも単純横領罪の共同正犯は成立するはずだよ。
問題は会計責任のみで会計事務を扱っていない場合に業務性があると言えるかどうかとその点に
ついて故意があるかどうか。前者を肯定するなら刑法以外の法律の錯誤の処理の問題。
自信はないけどたぶんそういうことになるんじゃないかな。
816 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 00:28:01 ID:???
大学で、「判例は相当因果関係説を採用している」と教わったのですが、これって正しいんですか?
条件説じゃないんですか?
817 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 00:28:46 ID:???
どうでもいいけどね
ここは勉強法のスレだし、アホな質問に答えるスレじゃない
818 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 00:29:32 ID:???
819 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 00:30:47 ID:???
>>811 現に実質的故意論で書いて受かった人がいたという話が前提だったんじゃないの?
>>814 答案ではどうもせずに教唆犯としたままでいいんだと思うよ。
教唆犯は正犯と刑が同じだから罪の重さも同じだという立場もあるわけだし。
820 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 00:32:34 ID:???
>>816 相当因果関係説を示唆するようなことを言った最高裁判例や相当因果関係を採用した
下級審裁判例はあるが少数にとどまるね。採用しているといったら嘘だな。
その先生の理解するところの相当因果関係説で判例の結論は説明できるという程度の
意味かもしれないけど。
821 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 00:33:19 ID:???
>>819 前田説に立つ人が実質的故意論を書く必要がある過去問具体的に指摘してみて
一個もないよ
822 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 00:33:22 ID:???
>>819 実務上は、教唆犯は量刑の点で、やはり共同正犯よりは軽くなる、という指摘が多いがね。
それがおかしい、というのも、共同正犯肯定の背景的な理由。
823 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 00:33:51 ID:???
824 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 00:35:52 ID:???
>>820 その先生いわくは、最高裁は、大阪南港事件型と高速道路ひき逃げ事件型に大別できるが、後者では相当因果関係説を
明示しているし、前者でも相当因果関係説で説明がつく、という趣旨でした。
825 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 00:36:41 ID:???
>>821 >>822 確かに教唆犯は正犯より実質的に軽いというのは通説・実務だけど必ずしもそれに従わないといけない
というわけではないからね。
実務で量刑が軽くなってるのは犯情が重いと共謀共同正犯になってるからなんだろうから量刑が実際に
どうなってるかはあまり根拠にはなってない。前提として教唆犯と正犯の軽重についての立場の違いが
あるわけだから。
826 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 00:36:49 ID:???
高速道路ひき逃げ事件?
そんな判例あったっけ?
827 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 00:37:31 ID:???
理由付けで学説が異なってもいいけど、結論が異なって
妥当性を欠く結論になる場合は減点となるといってたよ。
教唆犯では妥当でないというのが、共謀共同正犯肯定の
大きな論拠だから、ここで教唆とした場合、実務家の評価は悪くなると思うけど。
828 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 00:37:58 ID:???
829 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 00:38:33 ID:???
実際、実務じゃ教唆なんてほとんどないしな
形裁修習中一度も見なかった
830 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 00:40:03 ID:???
>>824 そんなの自分で判例の原文読めば明示してるかどうか一目瞭然だろ
判例なんて最高裁のHPにもあるんだし
少しは自分で勉強品よ
831 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 00:43:19 ID:???
>>821 書く必要があるというのはそういう意味だったのね。
書く必要がなかったというのは書いた人がいるはずがないから前提が嘘だっていう意味?
でも司法試験って必要がなくても「そもそも故意とは云々」とか書く人が多いし必要の有無
は関係ないと思うよ。
832 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 00:45:40 ID:???
>>831 もともとも議論の発端を思い出してみて
君が言ってることは相当離れてしまってるよ
833 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 00:46:22 ID:???
>>824 まあ、因果関係に関する判例の態度は不分明っつーか、あえて基準を固めてい
ないんだろうから、あまりこだわっても仕方ない気が。純粋な条件説ではない
ことはたしかだと思うが。
834 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 00:47:28 ID:???
議論の発端は
>>795の論理が変だとかいう指摘じゃないの?
835 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 00:49:14 ID:???
違うよ
749の前提が間違ってるってとこだよ
836 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 00:50:18 ID:???
まあ、いろいろ議論があっちこっちいったけど、要するに今時共謀共同正犯否定説で書いたら合格点は取れない
という結論でOK?
837 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 00:51:48 ID:???
もうどうでもいいんじゃない?
838 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 00:52:37 ID:???
>>827 教唆犯という結論が妥当かどうかについても争われてるんだよ。
一方は共同正犯という結論が妥当じゃないと言ってるわけだし一方は教唆犯という
結論が妥当じゃないと言ってるわけだ。
>>835 前提というのは大勢の人が実質的故意論で書いたという事実のこと?
>>836 取れるとはおもうけど面倒だよね。
839 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 00:52:50 ID:???
確かに
うだうだ言ってる奴もどうせ本試験じゃ肯定説で書くんだろうし
840 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 00:54:11 ID:???
確かに共謀共同正犯は肯定説で書いたほうが賢明ではあるよね。否定説だからって落ちはしないだろうけど
答案政策的にはちょっと損だよね。
841 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 00:54:55 ID:???
>>838 大勢は教唆じゃダメだって言ってるんでしょ。幇助なんかいわんやおや
大勢の人が実質的故意論で書いたなんて事実は立証不能だしな
842 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 00:55:32 ID:???
実務家試験委員は否定説は落とすって公言してる人もいるけどね
843 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 00:56:16 ID:???
大体、団藤自体が、最高裁に入ってからは共謀共同正犯肯定説に鞍替えするんだから、
否定説なんて、どうしようもないと思うがね。
844 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 00:56:49 ID:???
どうしても否定説を書きたい人は肯定説の処理を書いた上でそれに否定説の立場から肯定説への疑問を
留保しておくという程度の答案にしておけばいいのかもね。それなら肯定説だけで書いた場合に比べれば
若干印象はよくなるかもしれない。
845 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 00:57:21 ID:???
>>838 実務で固まっている部分を、学説では争われているという事で
書くのは得策でない。少なくとも答案では書くべきでない。
実務家の委員の不満があるというのはちらほら聞いたりする。
846 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 00:57:46 ID:???
>>842 実際には、論文の段階では無理だろう。
予め行う採点者会議で、ある程度採点基準はつめるから、それに外れた採点をすることはできない。
847 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 00:59:47 ID:???
>>846 でも論証、判例への批判が足りないとみなされる可能は高い
848 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 01:00:22 ID:???
>>841 まあそうだね。本当のところは合格者に聞いてみないと。聞くほどの価値があ
るわけじゃないけど。
まとめてみると、必要がないから誰も書いてないというロジックがたぶん理解
されなかったのが議論の発端で、僕はそのロジックはおかしいと思う(だから
僕も最初は理解できなかった。)。
849 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 01:01:35 ID:???
そもそもその採点者会議では、肯定説が当然の前提で基準をつめるから、いずれにしても高得点は望めない
あと、裁量点がかなり多いから、落とそうと思えば裁量点ゼロにすればいいだけ
850 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 01:01:38 ID:???
>>847 それは書き方次第という問題で、共謀共同正犯という論点に特有の問題ではない。
851 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 01:03:29 ID:???
>>845 書き方によるんじゃない?実務で固まってる説を無視ないし軽視して違う説ばかり書いてない
答案なら問題だろうね。落としたくなるよ。
あくまで通説・判例の処理はきっちり書くのは前提だから特に自信があるわけでもない限り、
通説・判例で書くのが得策だね。
852 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 01:04:26 ID:???
違う説ばかり書いてない→違う説ばかり書いてる
ですた。ごめんなさい。
853 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 01:05:38 ID:???
>>849 それはちょっと事実誤認の点があるね。
まず、採点者会議では、可能な限り異説に対する配慮をするので、「肯定説が当然の前提」になるとはいえない。
特に、試験委員に学者委員がいる現状では、そのような配慮は不可欠。
次に、裁量点が多いのはその通りだが、落とそうと思うというだけで裁量点を低くするのは、本来は不当な採点。
裁量点は、基本的にはよくできた答案への更なる加点という側面が強い。
きちんと肯定説にも配慮した形で否定説を書いたのに、実務家委員が、実務と違うという理由で裁量点をゼロにする
というのも、皆無とまでは論証できないが、通常はそういうことはしない。
854 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 01:05:47 ID:???
>>850 実務で固まっている点と、結論に直接影響する点で共謀共同正犯では
大きいよ。
実質的故意論をとっても、結論では通説と同じになる場合が多い。
855 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 01:07:41 ID:???
>>853 アンタ知ったような口聞いてるけど試験委員?
856 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 01:08:27 ID:???
>>854 例えば、管理監督過失でも、実務と学説とでは相当の開きがあるが、過失を否定しても直ちに不合格点には
できないだろう。
各論だと、コピー・ファックスの文書性などもそうだったが、ファックスの文書性を否定したからといって、直ちに
不合格点がついたとは聞いていない。
857 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 01:09:39 ID:???
>>855 試験委員を辞めた複数の先生から、それとなく聞いた話なので、間違っている可能性は低いと思うがね。
858 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 01:11:00 ID:???
伝聞に推測混じりか
859 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 01:12:36 ID:???
>>856 それらはいずれも学説がまだ有力だからだよ
共謀共同正犯否定説は学説も極少数説な上、判例も50年以上も前から肯定説取ってるからさすがにダメだろ
860 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 01:12:46 ID:???
>>855、
>>858 試験委員でない以上、伝聞が混じるのは避けられない。
信じたくない者は信じなければいいだけだろうね。
861 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 01:13:30 ID:???
司法試験は理解を試すものであって思想を選別するものじゃないんだからむしろ
学説の選択それ自体が点数の違いをもたらすというのは普通に考えておかしいよね。
862 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 01:15:27 ID:???
>>859 共謀共同正犯否定説、関西辺りでは十分に有力だし、団藤説で習った裁判官辺りは、少なくとも有力だった見解として
それなりに認知している。
答案に「遡及禁止」とか書くよりははるかに一般性があると思うがね。
863 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 01:15:49 ID:???
>>859 ダメっていう理由がよくわからないよ。
そういう説を支持してると書いてるからって落とす必要はないじゃん。
そいつが何を支持しようがちゃんと理解してればいいんだしさ。
864 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 01:19:06 ID:???
>>862 確かに遡及禁止は丁寧に説明しないとやばいよね。団藤本や大塚本にも載っているとは
普通はそんなとこ読まないし。
まあ考査委員やるような人たちは実務家でも山口説くらいある程度は知ってるだろうけど。
865 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 01:20:23 ID:???
>>861 ずっと前の書き込みコピペして議論蒸し返すのはよせ。
お前が試験委員なら、新派の答案にも点を付けるのか。学説の選択自体が点数の違いをもたらすことは大いにありうる。
>>863 ダメな理由さんざんこのスレに書いてあるじゃん
866 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 01:25:51 ID:???
>>865 そりゃ既に滅んだ説を書かれてたらびっくりしちゃうけど通説・判例への理解がしっかり
示されていれば点を付けるよ。新派しか書いてなければだめだけど。
書いてあるダメな理由って学説の選択そのもの問題じゃなくて答案を書くときの時間やス
ペースの問題でしょ?学説の選択そのものが点数に影響するという理由はどこにも書いて
ない。実務家はそう言ってる、という怪しげな論拠以外ではね。
867 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 01:25:54 ID:???
>>865 例えば、未遂犯の処罰根拠について、抽象的危険説ないし印象説で書いたとすると、直ちに不合格?
判例を丁寧に批判しつつ論じれば、点がつくのではないかな。
868 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 01:27:53 ID:???
印象説ワロスwwwwwwwwwwww
男気があるのは確かだな。
869 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 01:29:00 ID:???
具体的危険説と印象説にはさほど差がない、と客観説ならば批判するのだろうから、実は大して違わないのかも。
870 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 01:29:18 ID:???
まあ理論的に合格することがありうるかといえばそうなるが、
それでも否定説で書くことを薦めることはない
871 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 01:32:31 ID:???
872 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 01:37:07 ID:???
論点丸々落としても受かることあるんだから、それは当然じゃね?
873 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 01:40:15 ID:???
受かるか落ちるかという問題の立て方が間違ってるんだよな。
各科目毎に合格点が設定されているわけでもないしさ。
問題はどう書くと評価がよいか悪いかだろ。
「○○なら落ちる」というのはよっぽどのことをしない限りありえないし
「○○でも受かった」といってもそれでよかったかどうかまではわからない。
874 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 02:03:19 ID:???
司法試験においては…知識を有するかどうかの判定に偏することなく、法律に関する理論的かつ実践的な理解力、思考力、判断力等の判定に意を用いなければならない。
875 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 02:03:36 ID:???
つ金玉
876 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 14:26:20 ID:???
過失犯の構造論について、
結果無価値論を妥当と考えるので旧過失論を取ることになる(過失は責任要素だと考える)
という書き方をしても大丈夫でしょうか。
結果無価値論+新過失論という先生もいらっしゃるでしょうか
877 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 14:49:08 ID:???
むしろ、行為無価値論からしても、新過失論に至りうるのではないかな。
例えばドイツでは、行為無価値論が主流だが、故意犯と過失犯の構成要件が異なるという意味での新過失論は
最近は下火になっている。
行為無価値論をとっても、故意犯と過失犯とで(客観的)構成要件が同じだとする理解がありうる以上、結果無価値論
だから旧過失論、というのでは十分とはいえないのではないか?
ちなみに、結果無価値論に立ったとしても、過失犯においては、故意犯とは異なり、実行行為を独自の観点から限定
しなければならない、という理解はありうるよ。
昔の平野先生の見解などは、そういった見解だった。
878 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 15:12:50 ID:???
>>876 場合によってはもうちょっと書いた方がいいこともあるだろうけど短くて
いい場合はそれくらいでもいいのかもしれない。
>>877 行為無価値論→旧過失論という命題は結果無価値論→旧過失論という命題と
矛盾しないからその批判はおかしい。
それに結果無価値論なら旧過失論(新旧過失論を含めて)になるという学説
がある以上はそれを書くことに問題はないと思われ。
879 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 15:27:50 ID:???
880 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 15:28:29 ID:???
新過失論は問題がある。
したがって旧過失論をとる。
っていう消極的根拠ではだめなん?俺はいつもこう書いてるけど
881 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 15:33:47 ID:???
>>878 結果無価値論→旧過失論の「→」を、「ならば」と捉えるのであれば、君の言っていることは
>>876の主張とは異なる命題を主張していることになるよ。
>>876は、結果無価値論「だから」旧過失論だという主張をしているのだから、結果無価値論でなければ
旧過失論に至らないかどうかを検討しなければならないのは、むしろ当然。
他人の議論にレスを入れるときには、もう少しきちんと読んでからにしては?
882 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 15:38:40 ID:???
>>876 結果無価値論からでも、過失犯の構成要件は故意犯の構成要件とは異なる、という議論はあるので、
結果無価値論「だから」旧過失論、と書くのはやめた方が良いよ。
883 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 15:40:17 ID:???
>>880 新過失論の問題点を指摘するだけでは、旧過失論にその問題点がないことの論証にはならないよ。
884 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 15:52:03 ID:???
皆はどんな感じで論証してる?過失構造論について。
885 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 15:54:38 ID:???
試験で過失構造論なんて書くことないよ。
いちいち故意の体系上の地位を書かないのと同じ。
886 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 16:03:45 ID:???
最近の問題なら旧過失論or新過失論をとることだけ書けば
それで十分で、根拠までは求められないと思う。
887 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 16:05:31 ID:???
過失犯が出たらどうすんだ
888 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 16:58:08 ID:???
粛々と過失犯の要件に当てはめてくだけだろ
総研に3要件が載ってる
889 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 17:09:57 ID:???
どなたか、
【愛の】刑事手続きを議論するスレ【流刑地】
のスレをたてて下さい。
勿論、日本経済新聞連載中の渡辺純一の小説です。
ただ、絶対「過失致死罪」を主張するべきだったと思うのですが。
890 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 17:17:01 ID:???
結果無価値なら構造は修正旧過失論でいいだろ。新過失からの批判はだいたいかわせる。
891 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 17:25:05 ID:???
>>890 修正って、どこをどう修正しているのか理解してる?
892 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 17:35:27 ID:ZKCW2nfu
889
自分も毎朝、読んでます。
結構、面白いですよね。
ただ、あの事件では、作家に首を絞める認識があった以上、過失致死罪ではなく、少なくとも傷害致死罪には該当すると思いますが。
893 :
889:2006/01/15(日) 17:47:33 ID:???
「首を絞める認識」あったが、「傷害する認識はなかった」のではないでしょうか?
894 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 17:49:12 ID:???
首を絞める認識がありながら傷害の認識がないって考えられないだろ
つーか暴行の故意があれば傷害の故意あるだろ
895 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 17:51:27 ID:???
少なくとも暴行の故意はあるんでしょ?
だったら傷害罪でオッケイ
896 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 17:51:43 ID:???
897 :
894:2006/01/15(日) 17:52:10 ID:???
訂正
暴行の故意があれば傷害罪は認められるだろ
898 :
889:2006/01/15(日) 17:52:33 ID:???
そこが、この事件のポイント
セックスをよくするために、相手の依頼で首をしめることだけで、
暴行(不法な有形力の行使)にあたるのか?
899 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 17:54:44 ID:???
ポイントも何も、構成要件的には当然あたるっしょ
900 :
889:2006/01/15(日) 17:58:00 ID:???
同意のある傷害罪は、構成要件にあたるが違法性を阻却するのか、
そもそも構成要件にあたらないか議論があるが、
同意のある暴行罪は、構成要件にはあたらないでしょ?
901 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 18:00:01 ID:???
同意のある暴行だとの認識だから故意は認められない
902 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 18:00:28 ID:???
>>891 いちいち絡むなよ。ウゼえ奴だな。
構成要件の非犯罪行為排除機能、個別化機能の観点から責任要素+構成要件要素って考えるんよ。
903 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 18:13:32 ID:???
>>881って法曹の適正無いよ
>
>>876は、結果無価値論「だから」旧過失論だという主張をしているのだから、結果無価値論でなければ
> 旧過失論に至らないかどうかを検討しなければならないのは、むしろ当然。
結果無価値論でなければ旧過失論に至らないということは、
結果無価値論だから旧過失論だという主張には必要ないだろ
たとえば
結果無価値論→旧過失論
行為無価値論→旧過失論
行為無価値論→新過失論
この3つの可能性があるような場合だ。
904 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 18:14:54 ID:???
他人のカキコだけで法曹の適性を判断するおまいがいちばんウザイ
905 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 18:24:25 ID:???
なんかこのスレには妙に絡む奴がいるな。
906 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 18:42:31 ID:???
907 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 18:51:10 ID:???
>>903 >
>>881って法曹の適正無いよ
この場合は「適正」じゃなくて「適性」と言うべきです
国語の勉強が終わってから来てくださいね
908 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 18:58:33 ID:???
揚げ足の取り合いか
小物どもがつまらん争いしおって
909 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 19:13:38 ID:???
山口刑法では実務は変えられない
山口総論各論は処分することにした
おいら、大塚概説と心中する!
910 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 20:12:51 ID:???
>>902 なかなか受からないベテの典型だな。
自分でも何を言ってるのかわからない。
そくGタイプ。
911 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 20:34:07 ID:???
891のような低レベルなカキコする奴もそくGタイプ
912 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 20:41:34 ID:???
>>903 あんまり無知・無理解をさらけだすと、恥ずかしいのは君の方だから、そろそろやめにしたらどう?
913 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 20:43:11 ID:???
>>902 「何が」構成要件要素なの?
責任要素と別個独立に、何が構成要件要素になるのかを分かってるのかな?
914 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 20:47:24 ID:???
>>913 構成要件的過失のことだろ
分かってないくせに低レベルな煽り入れんなっての
915 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 20:50:31 ID:???
結果無価値なら故意でも過失でも違法性は変わらないから旧過失論にならざるをえないと思う
916 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 20:56:20 ID:???
そこで行為無価値ですよ。
917 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 20:58:47 ID:rWjEhF8o
何を言ってるか分からんが・・・・それテストに出ますか?
918 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 21:00:05 ID:???
>>915 そうとも言えないんあだよな。
「危険性」だけでも、客観的な法益侵害があったとすれば、
結果無価値でも、故意と過失とは違い得るんだよな。
故意と過失では、その客観的危険性が違うとすることも可能。
919 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 21:03:49 ID:???
結果無価値の大家でも、過失の場合に、主観的違法要素を認めている。
前田某は、これを徹底しよとして、主観的違法要素を認めていないけど、
そのお師匠さんは、認めている。
920 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 21:04:45 ID:???
921 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 21:14:29 ID:???
あほな糞ベテが、まったくの理解不足でウソを、真剣に初心者に教えたのと、
賢い若手が、意地悪からわざとウソをいいかげんに、教えたのとどっちが違法性が高い?
そして、その糞ベテが、過失ウソ教授罪の判決に対して、「実は知ってたけど
わざとウソ教えたんだ」と故意ウソ教授罪を主張したばあい、控訴の利益ある?
922 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 21:14:57 ID:???
>>919 それは未遂の危険性だろ
平野―山口ラインだな
923 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 21:15:36 ID:???
924 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 21:39:39 ID:???
違法性の本質を法益侵害およびその危険に尽きると考える立場(法益侵害説)からは、
法益侵害を惹起した行為を違法と判断する(結果無価値論)。
違法性を判断する際に、その判断対象は客観的要素であり、
主観的な要素は違法性の判断に影響しない(客観的違法性論)。
※主観的違法要素を(原則として)認めない
(未遂犯における故意を主観的違法要素として認める立場もあり→平野説・山口説)
主観的な要素は責任判断の要素である。したがって、故意・過失は違法性には影響しない。
過失という主観的要素を責任判断であると考える以上、過失は予見可能性に尽きる。
新過失論は、過失犯を結果回避義務違反(すなわち作為義務違反=不作為犯)と構成するが、
これは過失を違法要素でもあると捉えているからであり、結果無価値論・客観的違法性論からは
新過失論はとれない。
私は以上のように理解しているのだが、間違いがあれば諸賢に批判・訂正して頂きたい。
925 :
924:2006/01/15(日) 21:45:50 ID:???
追加。
新過失論が、過失を予見可能性(責任要素)を前提とした結果回避義務違反(違法要素)と考えるのは、
行為無価値論を前提としている。
すなわち、行為無価値論は、違法性の本質を社会倫理規範に違反する法益侵害・危険と解し、
行為の違法性を、行為そのものの社会倫理規範違反性(+法益侵害の危険性)に求める。
ここで、行為とは主観と客観との統合体であるとして、違法性を判断する対象としては
主観的要素・客観的要素の双方を問題にする。ただ、判断主体を一般人とすることで、
判断基準の面で客観的であるから、違法性の判断は客観的だとする(新客観的違法性論)。
ここで、違法性判断の対象は主観と客観の統合体たる行為であるので、
過失行為についても、違法性判断の対象は、主観(予見可能性)+客観(結果回避義務違反)となる。
すなわち、行為無価値論からは、新過失論が導き出される。
926 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 21:53:08 ID:???
法教303号読んでるからまってて
927 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 21:58:55 ID:???
というか、過失論は、その行為の実行行為性を認めるかなんだなぁ
結果無価値でも、過失の実行行為性を認めているから(これを修正を呼ぶかどうかだけ)
あまり議論の実益はない。
928 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 22:29:25 ID:???
929 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 22:50:02 ID:???
行為無価値なのに旧過失論とってる奴とか
結果無価値なのに新過失論とってる奴とか
全然基本を理解できてないよね
930 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 22:53:17 ID:???
>>929 旧過失論というのは、故意犯と過失犯とで客観的構成要件が同じであると考える見解のことをいうのですが、
行為無価値論で旧過失論というのは、ドイツの通説ですが・・・。
ドイツ人はみな、基本を理解できてないのでしょうか。
931 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 23:38:28 ID:???
>>881 君のほうがよく読んだ方がいいんじゃないかな。
結果無価値論を前提に旧過失論を論証するときのやり方が問題なんであって
旧過失論がいかなる違法論から導かれうるかを問題にしてるんじゃない。
932 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 23:40:16 ID:???
ってすでに指摘してる香具師がいたか。重複スマソ。
933 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 23:43:07 ID:???
>>924 山口は未遂の故意は違法要素とは言ってないお。
934 :
氏名黙秘:2006/01/15(日) 23:54:10 ID:???
>>930 それっておかしくね?
旧過失論でも新旧過失論では違うというのが普通だし旧旧過失論でも同じとは限らないような。
それに故意過失を違法要素とする見解は旧過失論とは呼ばないと思われ。
その定義は少なくとも日本における定義とは違うよね?
それにもし旧過失論をそう定義するとしても二元的正犯概念は旧過失論ではないことになるような
気がするんだけど。
935 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 00:11:36 ID:???
ドイツで新過失論ていうとラートブルフとかエクスナーとかエンギッシュとかヴェルツェルとか?
よくしらね。
936 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 00:13:37 ID:???
ドイツの刑法学はァァァァァァァアアア 世界一ィィィイイイ―――ッッッ!
937 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 00:23:25 ID:???
「ドイツでは〜」 by松宮
938 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 00:49:52 ID:???
てか、ドイツ刑法になんでみんな詳しいの??
予備校本だから、ドイツなんて言葉でてこない。
ちょっとかっこよくみえるがな(´・ω・`)
939 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 00:58:47 ID:???
ドイツ人じゃないんだから
940 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 00:59:37 ID:???
普通に勉強してたらドイツの話も出てくると思うけど
941 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 01:01:29 ID:???
Deutschland, Deutschland ueber alles, ueber alles in der Welt
942 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 01:04:54 ID:???
>>938 ドイツ刑法のことを知らずにどうやって答案を書くんだよ!
943 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 01:07:36 ID:???
糞ベテって、ドイツ語でなんていうの?
944 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 01:07:40 ID:???
「ライヒ裁判所」とか「ドイツStGB」とか「ヴェルツェル」とか「ロクシン」とか答案に頻出だよね。
945 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 01:11:34 ID:???
誰か、941を訳してくれ。
946 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 01:11:51 ID:???
947 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 01:13:19 ID:???
>>945 日曜日にメガネはかけないでしょ。イギリス人じゃないんだから。
948 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 01:14:36 ID:???
ドイツ,ドイツ,ナンバーワン,世界でナンバーワン
ドイツの「ドイッチュラント」って歌の1番の歌詞の最後
949 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 01:16:02 ID:???
950 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 01:18:45 ID:???
第二外国語ドイツ語だったけど何も覚えてない。
記憶にあるのは「ich」くらいだなあ
951 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 01:22:48 ID:???
ヴェテランを訳すのは不可能だな。
接頭語の「糞」は共通だけど。
952 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 01:25:56 ID:???
Handlungsunwertlehreヽ(´ー`)ノマンセー
953 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 01:28:10 ID:???
Dando Shigemitsu, Dando Shigemitsu, ueber alles, ueber alles in der Welt
954 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 01:29:11 ID:???
「ちょっとそこの醤油をこの納豆にかけてくれませんか?」ってドイツ語でなんて言うの?
955 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 01:42:14 ID:???
>>954 「ソコノゾーヤゾーセヲコノナットーニカケテクレマセンカビッテ?」
956 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 01:46:07 ID:???
957 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 01:53:10 ID:???
次スレまだ?
958 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 01:55:02 ID:???
俺刑法の勉強しにちょっとドイツに行ってくるわ。
959 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 02:31:06 ID:???
体に気をつけて行ってこいよwww
960 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 02:51:09 ID:SfDoNVDp
961 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 07:28:57 ID:???
でも、アメリカやイギリス、フランスで、過失犯の構造をどいう説明しているか誰も知らないワナ。
それで、ドイツとか言っても・・・
962 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 07:44:33 ID:???
無知だな
英米では過失犯は処罰してないのだよ
民事で処理
963 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 07:53:35 ID:???
964 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 08:04:36 ID:???
マジだ
学部で英米法習わなかったのか?
独仏はしらんけど
965 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 08:24:35 ID:???
過失犯不処罰の原則だろ。
あくまで原則だ。
日本だって故意犯処罰の原則じゃねえか。
966 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 08:27:52 ID:???
>>934 故意過失を違法要素とするのであれば、違法構成要件として故意犯と過失犯とが異なるのは
自明なので、目的的行為論がそうであるように、旧過失論にはならない。
旧過失論において、伝統的な旧過失論は、故意犯と過失犯とを比較して、過失犯に特別な違法要素
を考慮しない(したがって、処罰を限定する要素は専ら予見可能性のみ)とするのだが。
井田教科書などを読めば、旧過失論と新過失論の差がきちんと説明されている。
修正された旧過失論というのは、過失行為を一定の観点から限定する(平野)のだが、平野自体も後に、
客観的限定よりも予見可能性での限定を強調するに至っている。
967 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 08:53:50 ID:???
>>943 ドイツでは司法試験の受験回数には制限があるので、糞ヴェテという概念は存在し得ない。
968 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 08:54:24 ID:???
そもそも、新過失論というのは、登場した頃の経緯からすると、社会生活上必要な注意を遵守した行為については、
たとえ行為と結果との間に因果関係があり、かつ予見可能性があるとしても、なお処罰しないという点で、旧過失論
よりも処罰範囲を限定することを意図していた。
その後、新過失論において、予見可能性判断が軽視されるようになった部分はあるが、予見可能性判断を軽視する
ことは、新過失論の本質ではない(それは危惧感説)。
したがって、故意犯では出てこないような(違法にかかわる)処罰限定要素を過失犯で特に主張するのであれば、
旧過失論とあえて言わなくてもいいのではないか。
修正旧過失論が、「実質的で許されない危険な行為」という修正をするのも、「許された」という判断の中に何を取り込む
かによっては、新過失論と同じ見解に至る。
969 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 08:57:09 ID:???
970 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 09:00:03 ID:???
>>968 修正旧過失論って故意犯と同様に実行行為性(行為の実質的危険性)を要求する見解
が普通じゃないの?単独正犯性の点では故意犯よりは拡張されることが多いけど。
971 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 09:14:30 ID:???
>>969 なぜ?
客観的構成要件というより、違法構成要件という方が適切だというくらいじゃないか?
>>970 故意犯での「実行行為性」の判断のときに出てこないような限定を過失犯の場合には行うことについても、修正
旧過失論は否定してないんじゃない?
井田先生の教科書にある例で言えば、ゴミ箱に腐った食べ物を捨てたら、ホームレスがそれを食べて死んだ場合、
それで人が死ぬと思って捨てれば殺人だろうが、そうではない場合には、ゴミ箱にゴミを捨てるのは「実質的で許さ
れない」とはいえないから、過失犯では処罰されないというように。
そもそも、「実質的で許されない危険行為」として想定されているものが、必ずしも明らかではないのだが。
972 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 11:19:39 ID:???
>>971 ドイツでは故意過失は違法要素だから旧過失論になるわけがないけど
>>930は
旧過失論になると言ってるわけじゃん。
修正旧過失論が実行行為性について過失犯のほうを厳格にすることもあるとい
うことだね。あなたも最後に疑問を示唆しているが漏れもその説明はなんだか
変だと思う。というか説明になってないよね。
973 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 11:49:22 ID:???
>>972 ドイツでは、目的的行為論の時代には故意過失は違法要素となったが、ロクシンの客観的帰属論の台頭後は、
構成要件のレベルでは故意構成要件も過失構成要件も同じである(帰属については故意構成要件に比して
過失構成要件を限定しない)という考え方をとっているのだが・・・。
したがって、少なくとも、現在のドイツの通説は、新過失論ではありえない。
974 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 11:53:18 ID:???
>>973 ロクシンってたぬき先生の心の師だよね
つーことはドイツでは結果無価値が主流になってるのかい?
975 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 12:02:23 ID:???
>>974 たぬき先生の心の師はヤコブス。
ヴェルツェル門下で、目的的行為論を規範論的に発展させた刑法学者。
ロクシンは、目的的行為論には反対している。
976 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 12:03:23 ID:???
あ、そうかギュンターヤコブスだったねw
ロクシンは斉藤センセと仲いい人だったっけ?
977 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 12:19:32 ID:???
978 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 12:30:00 ID:???
>>977 ドイツでは、正犯論と帰属論とは区別されている。
帰属の文脈では故意構成要件と過失構成要件は同じであるとしつつ、正犯性の議論では故意犯と過失犯
とで異なる、という説明になる。
整理すると、故意でも過失でも、帰属の要件は同じであるが、故意犯の場合には、それに加えて行為支配
(故意による支配)が必要である、というのがドイツの通説。
このように理解すると、二元的正犯概念を取ることと、帰属の局面で故意犯と過失犯が同じ要件に服すること
(過失犯特有の限定要素は存在しない)こととは矛盾なく説明できる。
979 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 12:34:07 ID:???
なお、正犯性の議論を仮に構成要件の議論に持ち込むとしても、その場合には、故意構成要件の場合には、
過失構成要件の場合と比べて、行為支配が必要だという更なる限定がかかるに過ぎない。
過失犯特有の処罰限定原理が想定されていない(新過失論ではない)、という点には変わりがない。
980 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 13:06:47 ID:???
行為無価値でドイツの最新議論を持ち込んだ基本書はないの?
981 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 13:22:30 ID:???
982 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 14:44:35 ID:???
お前ら、受験生なのか?
ついでに受験生やってる院生か?
デテイケ
983 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 15:10:40 ID:???
984 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 15:41:44 ID:???
たぬき先生って誰のこと?
985 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 21:53:36 ID:???
1000
986 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 23:31:33 ID:???
>>978 さんくすこ。ドイツでは正犯性は構成要件の問題じゃないってことなのかな?
それから故意構成要件と過失構成要件が同じというのは客観的構成要件が同じって意味?
987 :
氏名黙秘:2006/01/16(月) 23:53:14 ID:???
>>986 構成要件の問題だとしても、
>>979のように考えれば同じ。
過失犯特有の処罰限定要素が存在しない、という意味では、新過失論ではない。
988 :
氏名黙秘:2006/01/17(火) 00:27:24 ID:???
>>987 それって質問への回答になってないような…
989 :
氏名黙秘:2006/01/17(火) 00:35:40 ID:???
>>988 ドイツでは新過失論が採用されているわけではないことを示すのが目的なので。
要は、
>>972の批判に意味がないことを示す以上のことをするつもりはない。
>>986で聞いているのがもしも、単に正犯性と構成要件との関係に過ぎないのなら、自分で調べてみてはいかがか。
990 :
氏名黙秘:2006/01/17(火) 01:12:59 ID:???
本当に前田の言う学説体系病に罹っている。旧の研究科の院生ならいいが、新試では×
安いうえ薄いので寝転びながらでもいいから、前田の「刑法入門」を読むことを勧める。目から鱗の良書。
それに前田が御用学者でないことも分かる。
991 :
氏名黙秘:2006/01/17(火) 01:24:12 ID:???
前田の『可罰的違法性論の研究』も読んだことがないであろう人に言われても説得力がない。
992 :
氏名黙秘:2006/01/17(火) 01:55:37 ID:???
前田先生対ドイツ刑法
993 :
氏名黙秘:2006/01/17(火) 07:38:39 ID:???
994 :
氏名黙秘:2006/01/17(火) 08:49:21 ID:???
もちろん読んでますが何か
995 :
氏名黙秘:2006/01/17(火) 08:52:20 ID:???
996 :
氏名黙秘:2006/01/17(火) 08:52:32 ID:???
なんだ。けっきょくわからないのか。
997 :
氏名黙秘:2006/01/17(火) 08:59:49 ID:???
>>995 あの色はどう表現すればいいのかねえ。
赤銅?
998 :
氏名黙秘:2006/01/17(火) 09:00:47 ID:???
995 名前: 氏名黙秘 [sage] 投稿日: 2006/01/17(火) 08:52:20 ID:???
>>994 表紙のハードカバーの色を答えてみろ!
996 名前: 氏名黙秘 [sage] 投稿日: 2006/01/17(火) 08:52:32 ID:???
なんだ。けっきょくわからないのか。
質問してから罵倒するまで、12秒か・・・・。
999 :
氏名黙秘:2006/01/17(火) 09:03:00 ID:???
最後は前田マンセーの馬鹿がやってきて終了か
1000 :
氏名黙秘:2006/01/17(火) 09:05:35 ID:???
1000
1001 :
1001:
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。