初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよxx
892 :
622:2005/11/27(日) 00:26:05 ID:???
詐害行為の取消だけって、贈与契約を締結したがまだ移転登記をしていない場合とかじゃないの。
この場合は、贈与契約を取り消せば足りるでしょ。
今手元に本がないけど、確か内田民法に書いてあったような気がする。
間違っていたらごめんちょ
893 :
氏名黙秘:2005/11/27(日) 00:29:46 ID:???
894 :
氏名黙秘:2005/11/27(日) 00:30:10 ID:EmHsxq23
>>889-892 やはり884さんや892さんが仰っている意味と理論上は出来る
という意味なんでしょうかね…。とりあえず来週質問してこようと思います。
皆さん解答ありがとうございました!!
895 :
氏名黙秘:2005/11/27(日) 00:34:23 ID:???
896 :
氏名黙秘:2005/11/27(日) 00:41:00 ID:???
今の時期は合格者がこのスレ見てるから聞きたい質問は聞けるね。
学部生もロー生もカモン
897 :
氏名黙秘:2005/11/27(日) 02:29:08 ID:???
不法原因給付について質問です
既登記建物を引渡しただけでは給付にあたらないという判例がありますが、
逆に既登記建物の登記だけを移した場合はどうなるのでしょうか。
建物の占有を得るためには裁判所の助力が必要となるので終局的利益といえないという気もします
898 :
氏名黙秘:2005/11/27(日) 02:35:31 ID:???
引き渡しは実力行使で可能でしょ
899 :
氏名黙秘:2005/11/27(日) 02:38:44 ID:???
>>898 > 引き渡しは実力行使で可能でしょ
それは引きずり出すということですか?
暴行を用いてよいなら納得ですが、
それなら登記の場合にも原本不実記載を犯せば裁判所抜きで可能となります
900 :
氏名黙秘:2005/11/27(日) 05:03:40 ID:0oRbhDi5
前から気になっていたことがあるので質問します。
簡易の引き渡しってありますよね。あれってもともと
譲受人が物を所持している場合の話ですよね。
この場合、譲受人がすでに物を持っているので占有を
移転するまでもなく占有権を持ってるきがするのですが・・
混乱してきたのでうまく教えてください
901 :
氏名黙秘:2005/11/27(日) 05:29:21 ID:???
>>900 他主占有から自主占有に変わると考えるよろし
902 :
氏名黙秘:2005/11/27(日) 06:22:09 ID:???
>>899 権利があるかどうかと実現できるかどうかは別だよ。
そこで問題となってるのは前者レベルの話。
903 :
氏名黙秘:2005/11/27(日) 09:02:15 ID:???
>>900 対抗要件はあくまで「引渡」なんです。つーことは、簡易引渡の条文がないと、
いったん例えば売主に戻して改めて買主に「引渡」しなきゃならんって言う面
倒なことになるんす。
904 :
氏名黙秘:2005/11/27(日) 10:19:20 ID:???
>>897 既登記建物についても、引渡しがなければ「給付」にあたらない、との理解で
よいのではないでしょうか。この段階で708条適用を肯定すると、給付者は登
記抹消を請求できず、さりとて、受給者の引渡請求も90条無効で認められない
という困った状況になりますから。
判例も既登記建物については、「引渡しだけでは足らず登記も必要」とのこと
ですから、引渡しは当然必要とのニュアンスとも受け取れますし。
905 :
氏名黙秘:2005/11/27(日) 11:14:02 ID:???
>>901903 ありがとうございました!やっと疑問が解消しました。
改めて178条を良く読んでみたところ確かに
「動産に関する物権の譲渡は」その動産の「引き渡し」
がなければ・・・対抗できない。
という風に書いてありました。
そうすると、確かに賃借人が賃貸人から譲渡を受けた場合
他主占有から自主占有に変わって、しかもこの条文がないと
903さんの言うような事になって大変ですね。
やっとあやふやだったことがすっきりしました。
ありがとうございました。
906 :
氏名黙秘:2005/11/27(日) 14:05:14 ID:???
>>858 430条は不可分債務
>857は不可分債権
907 :
氏名黙秘:2005/11/27(日) 14:24:34 ID:???
908 :
氏名黙秘:2005/11/27(日) 14:26:36 ID:???
>>880 取戻しを伴わないA*C間の相対的取消しも実益ある
あくまでもB*C間の法律行為を維持させつつ、CはAに対して限定責任を負うだけで足りる
909 :
氏名黙秘:2005/11/27(日) 14:27:49 ID:5XI3Zm5l
910 :
氏名黙秘:2005/11/27(日) 14:53:15 ID:???
自己レス
使用収益権は不可分債権
594条義務、賃料は不可分債務
善管義務の履行請求という意味では432条になるのか
911 :
氏名黙秘:2005/11/27(日) 22:21:50 ID:???
経済的自由権で消極目的規制は精神的自由権の規制(LRA)をややゆるめたモノ
ですが、この理由としては、抽象的危険性で足りるためとされます。
そして、抽象的理由で足りるのは、危険防止の必要性と行政権・立法権が客観的に
判断できる事によります。
ここで、行政権・立法権が客観的に判断できる、ということについてイメージがわかないのですが
912 :
氏名黙秘:2005/11/27(日) 22:51:59 ID:???
すごい初歩的過ぎるんですが、
商法の預合いの定義で、
「発起人が払い込み銀行から借り入れをし、それを会社の預金として払い込み
し、かつ、借入金の弁済があるまで預金を引き出さない確約をする事」
とありますが、結局は、これを暗記するのが手っ取り早いと思いますが、
これの前半は、帳簿上、発起人が100万円を借りた事にして、銀行が帳簿上
払い込みをしたことにして、証明書を出すっていう事だと思うんですが、かつ〜
からの後半がよくわかりません。誰か〜教えてください。
913 :
氏名黙秘:2005/11/27(日) 23:09:35 ID:???
>>912 会社は普通、預金を営業資金として使う事ができるわけですよね?
でも、預金を下ろされたら銀行は発起人に無担保でお金を貸すことになってしまいます
だから引き出さないという約束がなければ銀行は預合には協力しません
914 :
氏名黙秘:2005/11/27(日) 23:09:37 ID:???
放火罪の「焼損」と「公共の危険」の関係について質問します。
両者を関連づけて類型的に公共の危険を生ぜしめる程度に至った時点を焼損とする見解というのは抽象的危険犯(108、109@)における焼損概念をいっているのであって、具体的危険犯(109A、110)の焼損は公共の危険発生と切り離して考えるということなのですか?
915 :
氏名黙秘:2005/11/27(日) 23:14:30 ID:???
民法の要件効果を覚えるのって、何で裏とって行けばいいの?
916 :
氏名黙秘:2005/11/27(日) 23:16:54 ID:???
>>914 類型的に公共の危険を生ぜしめる程度にいたっても、
具体的事情により公共の危険が発生しなかったということがありえるので、
具体的危険犯の場合は
「類型的に公共の危険を生ぜしめる焼損+具体的に公共危険の発生」
を要求すると考えてはどうでしょうか。
917 :
氏名黙秘:2005/11/27(日) 23:17:42 ID:???
918 :
914:2005/11/27(日) 23:25:29 ID:???
919 :
氏名黙秘:2005/11/27(日) 23:26:13 ID:???
920 :
氏名黙秘:2005/11/27(日) 23:28:14 ID:???
要件事実マニュアルのことじゃないか?
921 :
氏名黙秘:2005/11/27(日) 23:29:32 ID:???
922 :
917:2005/11/27(日) 23:32:18 ID:???
923 :
氏名黙秘:2005/11/27(日) 23:39:42 ID:???
924 :
氏名黙秘:2005/11/28(月) 04:36:52 ID:???
喪前ら馬鹿すぎ
925 :
氏名黙秘:2005/11/28(月) 04:55:06 ID:???
不法行為は不真正連帯債務とされ、絶対効が否定されています。
例えば、甲と乙が共同不法行為をして丙に損害を与えて、過失割合が1:1で丙の損害が1000万円だったとします。
そして、請求の絶対効が否定されているため乙の債務のみ時効消滅するということがありえますが、
時効の絶対効も否定されているので、丙は甲に1000万円全額請求できることになります。
その場合、甲は乙に500万円請求できますか?
乙の丙に対する債務が消滅したのに認めるのは変だし、認めないのは公平に反するように思えます。
926 :
氏名黙秘:2005/11/28(月) 05:06:39 ID:V7xYYURH
もう1ヶ月も鼻づまりが治りません
呼吸に気を取られるため問題を解くための2、3分でさえ集中できません
記憶力も著しく低下しています
今までこんなことは無かったので戸惑い、焦っています
この困難にどのように立ち向かえば良いですか?
927 :
氏名黙秘:2005/11/28(月) 05:50:17 ID:???
928 :
氏名黙秘:2005/11/28(月) 09:36:54 ID:???
>>925 「不真性連帯債務だから」でくくらない方が良い
時効中断が絶対効か、求償はどのようになるかは
合目的的に解釈してきめるもの
そもそも「不真性連帯債務」は時効消滅が相対効であることの説明のみが射程圏であって
その意味で不適切な概念選択でもある
(そもそも不真性連帯債務なんかいらないし)
929 :
氏名黙秘:2005/11/28(月) 14:05:00 ID:???
>>928 私は
>>925の質問者ではないのですが、価値判断としては、求償を認める方向
が望ましいと思います。求償が確保されないとなると、加害者の出し渋りが生
じかねず、被害者保護から遠のく危険がありますから。
で、その構成ですが、請求の絶対効を認めるのが、最も簡明にして説明しやす
い構成と言えるでしょうか。学説上の裏もとれていますし。
しかし、請求の絶対効を認めたとしても、起算点のズレによって、同種の問題
が生ずる可能性もありえます。そこで、賠償者は、他の共同加害者の行為によっ
て、自らの寄与度を超えた賠償額を負担したことに着目し、共同加害者間に不
法行為が成立するとして、求償権の性質を不法行為に基づく損賠請求権の性質
を有するとの構成をすることが考えられます。このように考えることは可能な
のでしょうか。
930 :
氏名黙秘:2005/11/28(月) 19:56:46 ID:???
民法の対抗問題についてですが、
不特定物の売買において、特定前の簡易の引渡しや指図による引渡しは
対抗要件の具備になるんですか?
特定前に引渡しが観念できるのか疑問です。
931 :
氏名黙秘:2005/11/28(月) 19:58:41 ID:???
特定しない簡易の引渡しや指図による引渡しってどんなのよ?
932 :
氏名黙秘:2005/11/28(月) 22:43:12 ID:???
>>926 急性の副鼻腔炎かもしれないから医者に何回か行けば改善するだろ。
漏れは慢性鼻炎だが、1日に2回、鼻に急須で塩ぬるま湯を注いでいたら鼻づまりは治まった。
鼻づまりはつらいからな。
とマジレスしてみる。
933 :
氏名黙秘:2005/11/28(月) 23:17:01 ID:???
>>928-929 ありがとう。
>「不真性連帯債務」は時効消滅が相対効であることの説明のみが射程圏であって
>請求の絶対効を認めるのが、最も簡明にして説明しやす
>い構成と言えるでしょうか。学説上の裏もとれていますし。
この2点知りませんでした。まだまだ勉強が足りないようです。
934 :
氏名黙秘:2005/11/28(月) 23:48:25 ID:Py5ST5Bg
特定してないのなら、同種の物を調達させたほうが債権者は楽だろ
余程の物好きで無い限り対抗関係を争わないと思うが
935 :
氏名黙秘:2005/11/29(火) 00:01:26 ID:???
内閣総理大臣の辞職を70条の「内閣総理大臣が欠けたとき」に含まれないと解釈すると、
71条の存在意義が無くなるわけですか?
936 :
氏名黙秘:2005/11/29(火) 00:20:47 ID:???
>>935 内閣総理大臣が資格争訟の裁判で資格なしとされた場合、懲罰で除名された場合なんかがあり得るかと
937 :
氏名黙秘:2005/11/29(火) 00:39:47 ID:???
おお、なるほど。ありがとう。
938 :
氏名黙秘:2005/11/29(火) 00:43:03 ID:???
何か質問ある?
939 :
氏名黙秘:2005/11/29(火) 00:46:20 ID:???
↑という質問なのだね
940 :
氏名黙秘:2005/11/29(火) 00:49:17 ID:???
条例制定権の限界と法律の規定との関係で、
結局どういう場合に条例の制定が可能となるのかわかりません。
941 :
氏名黙秘:
不法行為の因果関係について質問します。
通説では416条を類推適用するんですよね。
よって加害者の予見可能性が問題になると。
そこで疑問なのですが、その「加害者の予見可能性」というのは、いつの時点のものなのでしょうか?
まさに不法行為が行われたその瞬間なのでしょうか。
なんとなく故意行為なら想像が付くのですが、過失の場合のイメージが思い浮かばなくて。。