1 :
氏名黙秘:
だれも新すれ立てないので立てました
ルール等は
>>2以下で
2 :
氏名黙秘:2005/04/15(金) 00:18:11 ID:???
2
3 :
氏名黙秘:2005/04/15(金) 00:20:10 ID:???
4 :
氏名黙秘:2005/04/15(金) 00:23:23 ID:???
5 :
氏名黙秘:2005/04/15(金) 00:25:56 ID:???
6 :
氏名黙秘:2005/04/15(金) 00:29:23 ID:???
7 :
氏名黙秘:2005/04/15(金) 00:30:18 ID:???
8 :
氏名黙秘:2005/04/15(金) 00:39:04 ID:???
こちらで質問させて頂いてもよろしいでしょうか。
択六及び干拓の取得時効の効果のところに、
>占有開始時点から所有者であったことになる(遡及効)。
>それは原始取得であるから、
>制約のない完全な所有権を取得するのが原則である。
>ただし、時効の基礎たる占有自体に制限の存在するときは、
>制限つきの権利を取得する(通説)。
云々とあるのですが、この占有自体に制限が存在する
…というのが調べてもわかりません。
制限付の権利って、例えばどういったもののことでしょうか?
共有とか地役権の承益地になってるとかそういったことでしょうか?
9 :
氏名黙秘:2005/04/15(金) 00:44:00 ID:???
>>8 栄えある一発目の解答を
占有状態に制限があるときは、と読み替えれば解決
10 :
氏名黙秘:2005/04/15(金) 00:52:40 ID:???
>>8 この土地、抵当権ついとるやんけ、と認識しながら土地を時効取得した場合とか。
土地を原始取得するんだけど、抵当権付きだよってこと。
11 :
氏名黙秘:2005/04/15(金) 00:53:34 ID:???
>>9 早速のご解答ありがとうございます。
が、せっかく教えて頂いたのに、ピンと来ませんでしたorz
占有状態に制限…例えば原始取得したからといって、
農地を勝手に宅地にしちゃダメとかそういうことでしょうか?
何だか違うような気がしつつ、もう一度書き込ませて頂きます。
12 :
氏名黙秘:2005/04/15(金) 00:56:44 ID:???
不動産賃借権を時効取得する場合、取得者の意思は「賃借権に基づく占有」である。
この場合、時効が完成したからといって所有権を取得するわけではない。
あくまで賃借権を取得するのだ。
占有自体に制限がある場合とは、このような場合を指している。
13 :
氏名黙秘:2005/04/15(金) 01:00:47 ID:???
14 :
氏名黙秘:2005/04/15(金) 01:03:32 ID:???
15 :
氏名黙秘:2005/04/15(金) 01:07:20 ID:???
>>10,12
書き込んでいる間に新たなご解答ありがとうございます。
>>12さんの例は何となくそういうことかな…と思い始めておりました。
あと、地上権などの場合なんかのことですよね?
>>10さんの例は、397条を含めて、よく理解できていないようで
干拓に
>(第三取得者に本条の適用を認め、)
>抵当権の存在を知りつつ時効取得した者は、
>抵当権付所有権を取得するにすぎないとする有力説がある
とあったので、第三取得者以外や通説的には、
存在を知りつつ時効取得しても抵当権なしの所有権を取得できるのか
…と勝手に思い込んでいたのですが・・・。
もう一度、勉強してみます。
16 :
氏名黙秘:2005/04/15(金) 03:29:32 ID:???
原始取得とはいっても、真新しい綺麗な権利を取得するわけではないんだよね。
17 :
氏名黙秘:2005/04/15(金) 07:05:29 ID:???
18 :
氏名黙秘:2005/04/15(金) 07:08:37 ID:???
19 :
氏名黙秘:2005/04/15(金) 07:09:43 ID:???
20 :
氏名黙秘:2005/04/15(金) 07:17:47 ID:???
21 :
氏名黙秘:2005/04/22(金) 02:19:37 ID:VAvV1Qcy
共同抵当ってこういうことでいい?
_____同一人→392適用(条文どおり)
| (両土地とも債務者所有or物上保証人所有)
共同抵当 |
の -- _____異なる土地上→物上保証人優先
目的物 | | ∵他人が設定したもので、甘受する意思ない
| |
---別人→物保人と後順位抵当権者---
の利益調整 |
|
|---同一土地上→後順位抵当権者優先
∵自ら設定した以上、甘受する意思
22 :
氏名黙秘:2005/04/22(金) 10:53:41 ID:???
23 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 21:52:04 ID:???
24 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 00:22:28 ID:???
「シケタイ」って、なんで「シケタイ」というのですか?
25 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 00:24:50 ID:???
シイタケのアナグラムだからw
26 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 00:25:37 ID:???
??アナグラム?
>>26 アナグラムってのは文字を分解して再構成すること。
ならびかえだなw
おわだまさこ
と
かわしまきこ
おわだの「お」つぎにかわしまの「わ」次におわだの「だ」というように
一文字ずつ交互に読むと互いの名前が浮かび上がる・・・あ、これはシンクロ二シティーでしたw
28 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 01:40:53 ID:???
29 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 01:58:12 ID:???
シケた面してタイ焼やいてんじゃねーよ!
30 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 02:03:35 ID:???
シケん中にタイつ破らないでよ!変態!
いま司法試験対策講座(著伊藤真)写してるとこなんだから!
31 :
氏名黙秘:2005/05/16(月) 08:36:31 ID:???
>>28 東大生キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!!!
慶應ではシケプリのことをシケタイと呼ぶらしいけど。
32 :
氏名黙秘:2005/05/18(水) 16:37:36 ID:4/wVqqBr
期限の定めのない消費貸借の消滅時効の開始はいつからになるんでしょうか。
33 :
氏名黙秘:2005/05/20(金) 23:40:51 ID:h1M58GnO
34 :
氏名黙秘:2005/05/20(金) 23:59:23 ID:???
>>32 債権成立から相当の期間経過後に消滅時効が進行します。
四宮民法総則やコンメンタール辺りなら書いてあると思いますよ。
35 :
氏名黙秘:2005/05/21(土) 00:24:27 ID:???
>>34 債権成立から相当の期間経過後にって履行遅滞のことでは?
36 :
氏名黙秘:2005/05/21(土) 01:31:54 ID:???
>>35 履行遅滞になるのは返還の催告をしてから相当の期間経過後ですよ。
消滅時効は債権成立から相当の期間経過後、
履行遅滞は返還の催告から相当の期間経過後です。
37 :
氏名黙秘:2005/05/21(土) 03:16:05 ID:???
>>36 判例によると消滅時効は債権成立時だけどね。もちろん、批判されてる。
38 :
氏名黙秘:2005/05/21(土) 10:13:00 ID:???
>>37 是非その判例を教えてください。
最近、判例でたんですか?
39 :
氏名黙秘:2005/05/23(月) 06:41:50 ID:???
>>37 もしかして当座預金の判例と勘違いしたとか?
40 :
氏名黙秘:2005/05/23(月) 14:48:33 ID:???
・・・このスレ、何?単なる重複?
こっち書き込んでも誰も反応できないと思うが。
41 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 01:45:45 ID:???
42 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 01:53:00 ID:???
43 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 02:31:53 ID:???
宇宙人もいるけどちゃんと答える人もいる
そして俺は寝る
44 :
氏名黙秘:2005/05/28(土) 13:42:09 ID:Q1KrjSIk
HISが『月の土地プレゼント』とかやってるのって民561があるから?
45 :
氏名黙秘:2005/05/28(土) 13:46:17 ID:???
このスレでは合格者は出禁です。
46 :
氏名黙秘:2005/05/28(土) 15:33:21 ID:???
ある賃貸マンションに、Aの抵当権をつけた後に、賃借して賃貸人を入れました。賃借権の登記はしていません。
その後、Bに第2抵当権を設定した後に、マンション所有者がABに対して債務不履行に陥りました。
Bが担保不動産競売を申立てて、Cが買受人になりました。
この場合、Cはマンションの賃借人に立ち退きを要求できるでしょうか。賃借人らは395条の対抗できない賃借人
になるのでしょうか。
47 :
氏名黙秘:2005/05/29(日) 16:14:02 ID:???
民事執行法の第三者異議の訴えと請求異議の訴えの違いとはなんでしょう?
口頭弁論終結後に目的物が第三者に譲渡された場合、
第三者はどっちの手段をとればいいのでしょう?
48 :
氏名黙秘:2005/05/29(日) 16:22:55 ID:???
>>46 Aとの関係では抵当権に後れる賃借権だから、対抗できない。
よって、明け渡さなければならない。
49 :
氏名黙秘:2005/05/29(日) 17:15:31 ID:???
>>48 >>46では無いんですけど質問です。
Bが競売を申し立てているのに、Aとの関係が問題になるというのは
どういうロジックを経てなるのでしょうか?
50 :
氏名黙秘:2005/05/30(月) 00:01:52 ID:???
>>47 おめー債権あるとかいって執行しようとしてるけど
本当はそんな債権ねーんだよふざけんな氏ね
ってのが請求異議
おめーが強制執行して売り払おうとしてる家は
債務者のものじゃなくて俺のなんだよふざけんな氏ね
てのが第三者異議
51 :
FROM名無しさan:2005/05/30(月) 17:57:40 ID:2dsju/Uo
初学者です。質問させていただきます。
@A社の代表取締役Bは、売買代金を妻の経営するブティックの経営資金に
流用する目的で、A社の所有地につきCと売買契約を締結した。その際に
CはBの意図を知っていた。Aなお、A社は代金を担保するために、たまたま
C名義となっていたCの父Dの土地につき、Cから代物弁済の予約をして
所有権移転請求権保全の仮登記を受けていた。その土地はDが無断でC名義
にしていたものであった。Bその後、Cが代金を支払わないためその土地はA社
名義で本登記がなされ、事情を知らないEに転売された。DはEに対してこの土地の
返還請求をできるだろうか。
という問いです。
最終的には177条の第三者の問題とAの名義書換が問題となると
思いますが、@についてどう法律構成を立てればいいのか
わかりません。「その際にCはBの意図を知っていた」が通謀虚偽表示?
ってわけなのかなぁ?程度です。
またAについてもどの辺りの条文を参照したらよいのでしょうか?
教えていただければ幸いです。
52 :
氏名黙秘:2005/05/30(月) 18:00:55 ID:???
53 :
氏名黙秘:2005/05/30(月) 18:12:23 ID:???
>>51 >「その際にCはBの意図を知っていた」が通謀虚偽表示?
ってわけなのかなぁ?程度です。
A(代物弁済)についてもどの辺りの条文を参照したらよいのでしょうか?
まだ、問題に取り組むには早いようです
>>52の逝けんどおり民法全体の基本をしっかり勉強しましょう
54 :
氏名黙秘:2005/05/30(月) 19:10:33 ID:???
>>51 初学者が取り組むにはちと厳しい応用問題だな。
とりあえず
・法人代表者の権限濫用
・94条2項の類推適用
を教科書で見直してからゆっくり考えてみよう
55 :
氏名黙秘:2005/05/30(月) 20:23:38 ID:gbKkdfkD
窃盗の訴因で、占有離脱物横領の縮小認定はできるのでしょうか??
レックの過去問は触れてないとこから見ると、できなさそうなんですが、早稲田のはできるってあるんですよね・・・どっちなのか教えてください。
良ければ載ってる基本書も。
56 :
氏名黙秘:2005/05/30(月) 20:25:49 ID:???
教材の見本のために契約書を偽造するのは私文書偽造罪になりますか
57 :
氏名黙秘:2005/05/30(月) 20:29:10 ID:???
>>55 基本書は知らないけど、できると思う。
ちょっと違うけど、刑法の錯誤論でもその重なり合いは認めるし、
珪素においても、被告の防御、Pの主張は含まれているとするのが自然では。
58 :
氏名黙秘:2005/05/30(月) 21:30:46 ID:???
>>48 民執59条1項により、抵当権は消滅するから、第1抵当権者と賃借人との問題とはならないのでは。
第2抵当権者との関係では、対抗できるから、買受人が賃貸人となって、追い出すことはできないのでは?
59 :
氏名黙秘:2005/05/30(月) 21:44:10 ID:???
憲法についての質問です。
だいたいどの説でも、表現の自由の内容規制には
厳格審査が必要となっていますが、それでは
検閲(事前抑制)についてはどんな基準でしょうか?
同じ厳格審査だと、事前抑制を特別に禁止する趣旨に
反する気がします。
広義説を採るにしても、狭義説における事前抑制(21条1項による)
を考えるにしても、何らかの基準が必要と思うんですが、詳しく
書いてる基本書を知らないもので・・・
どなたかお願いします。
60 :
氏名黙秘:2005/05/30(月) 22:03:55 ID:???
61 :
51:2005/05/30(月) 22:08:47 ID:06QanW0C
>>52-54さん お答えいただきありがとうございます。
書き込んだ後図書館に行き考えたところ
94条2項類推適用にはたどり着きました。
177条ばっかみていて気づきませんでしたorz
法人代表者の権利濫用ですね。さっそく参考書を開いてみます。
62 :
氏名黙秘:2005/05/30(月) 22:14:00 ID:???
>>51、61
いえ、いえ、どういたしました
がんばってください
63 :
氏名黙秘:2005/05/30(月) 23:08:49 ID:???
>>59 事前抑制については60さんの言うとおり。
検閲は、その絶対性を認める立場なら、定義が違憲審査基準。
あと、厳格審査基準って必要不可欠とか必要最小限とかいう奴だよね?
事後規制でその基準でも、あてはめを工夫すれば案外合憲にもっていけるから、
事前規制の方が合憲になりやすいなんてことはないよ。
64 :
59:2005/05/31(火) 01:05:01 ID:???
>>60> >63
解答ありがとうございました。
事後抑制すら厳格審査や明白かつ現在の危険の基準等の
厳しい基準で合憲性を判断するわけで、それよりさらに
厳しく審査しないといけないはずの検閲(事前抑制)について、
学説の立場からどのような基準が提案されているか
知りたかったんです。
65 :
氏名黙秘:2005/05/31(火) 02:30:54 ID:???
i
66 :
氏名黙秘:2005/05/31(火) 12:29:51 ID:???
>>64 わかってるのかもしれないけど、一応言っておくと
「検閲」と「事前抑制」は別物と考えるのが一般的。
「検閲」は絶対的に禁止され、必要最小限がどうこうとか関係なしにすべて違憲となるが、
「検閲」ではない「事前抑制」は特に厳格な基準により合憲性を判断される、とするのが
受験生の間ではメジャーな説ではないかと。
まあ、「検閲」についてどう考えるかで説は分かれるけどね。
判例のように検閲概念を狭くとらえれば事前抑制と検閲は別物となるけど、
検閲概念を広くとらえる立場では事前抑制と検閲がほとんど異ならないことになる。
67 :
氏名黙秘:2005/05/31(火) 15:59:26 ID:???
刑法についての質問です。
相手の承諾に基づいて、殴ったが予期に反して死んでしまった場合
(行為と死の間の相当因果関係はあるとします)
承諾による違法性阻却の根拠について、被害者が法益を処分したことによって
保護すべき法益がないとの見解を前提にします。
基本となる傷害については、承諾がある以上、その部分については正当化され
過失致死となるのでしょうか?それとも、あくまで最終の法益侵害結果(死)について
承諾がない以上、行為全体の違法性が阻却されず、傷害致死となるのでしょうか?
よろしくお願いします。
68 :
氏名黙秘:2005/05/31(火) 21:18:55 ID:???
>>66 一般的とまでは言えないだろう。
学説では同一視する見解が非常に有力なんだから。
69 :
氏名黙秘:2005/05/31(火) 21:21:04 ID:???
民法なんですが、
Bから借用中の物をAがCに譲渡担保として差し入れてしまった場合、
AC間の譲渡担保は有効に成立するんでしょうか?
物上保証人みたいな関係になるのかと思ったりしているのですが、よくわかりません。
よろしくお願いしますm(__)m
70 :
氏名黙秘:2005/05/31(火) 21:25:47 ID:???
>>68 芦部説を一般的と言わせないあなたの反骨精神には敬意を腹痛い
だがしかし
71 :
氏名黙秘:2005/05/31(火) 22:39:32 ID:???
>>69 >Bから借用中の物をAがCに譲渡担保として差し入れてしまった場合、
AC間の譲渡担保は有効に成立するんでしょうか?
借用中の物が動産の場合、Cが即時取得の要件を満たせば譲渡担保は成立します
72 :
氏名黙秘:2005/05/31(火) 23:01:16 ID:???
お前まだいたのか…
73 :
氏名黙秘:2005/05/31(火) 23:05:29 ID:???
>>67 承諾による違法性阻却の根拠について、被害者が法益を処分したことによって
保護すべき法益がないとの見解を前提にすると、同意による傷害は構成要件に該当
しないので不可罰になり、傷害罪が成立しない以上傷害致死罪も成立しません。
ただし、死の結果につき予見可能性があれな過失致死が成立します。
74 :
氏名黙秘:2005/05/31(火) 23:10:44 ID:???
>>72 >73の見解につき反対説の立場から批判せよ
75 :
氏名黙秘:2005/05/31(火) 23:22:40 ID:???
>>70 芦辺説にだって通説でないものはある。29条の解釈とか。
76 :
刑訴法:2005/06/01(水) 00:58:42 ID:qxq6UDcn
一罪の一部起訴についてお聞きします。「立証の困難、刑事政策的配慮」を
@実体的真実発見を著しく害する場合A特定の制度趣旨を没却する場合と並んで
規範のBとして挙げていた答案があったんですが、これは並列的な要件として
挙げて良いのですかね?
77 :
51です。:2005/06/01(水) 01:30:41 ID:erjYN35e
先日質問させていただいた51です。ABについては理解することが
できましたが@が結論にどう影響を与えるか、結局わかりませんでした。
どなたかご指導いただければ幸いです。よろしくお願いします。
本問を再掲させていただきます。
@A社の代表取締役Bは、売買代金を妻の経営するブティックの経営資金に
流用する目的で、A社の所有地につきCと売買契約を締結した。その際に
CはBの意図を知っていた。Aなお、A社は代金を担保するために、たまたま
C名義となっていたCの父Dの土地につき、Cから代物弁済の予約をして
所有権移転請求権保全の仮登記を受けていた。その土地はDが無断でC名義
にしていたものであった。Bその後、Cが代金を支払わないためその土地はA社
名義で本登記がなされ、事情を知らないEに転売された。DはEに対してこの土地の
返還請求をできるだろうか。
Aに関しては94条二項の類推適用、それもDの積極的関与により
適用要件を満たしているとし、BにおいてEに対抗できないと考えました。
@について44条一項の適用を考えたけど微妙に違うような・・・
この箇所の考え方次第でABにも影響を与えるのでしょうが
ぜんぜんわかりません。。。
78 :
氏名黙秘:2005/06/01(水) 02:03:54 ID:ekLWnBWy
ICレコーダーで高音質のはないんでしょうか?
授業聞き逃すのが多いので買いたいのですが。。。
79 :
氏名黙秘:2005/06/01(水) 02:04:37 ID:???
おい、知ってるか。
実務では、契約の拘束力は合意や意思じゃなくて、法規に求めるそーな
無名契約は91条を根拠にするそーな
80 :
氏名黙秘:2005/06/01(水) 02:17:54 ID:???
手形法お願いします。
裏書は連続しているが、中間に無権利者がいた場合、手形所持人は
善意取得(16U)によって保護されますよね?
しかし裏書が連続していれば、手形所持人は権利者と推定されます
から(16T)、振出人のほうが所持人の無権利を証明しなければ
ならないですよね?
そうなると、振出人が所持人の無権利を証明できなければその時点で
所持人が勝つわけですから、善意取得の出番はなく、振出人が所持人の
無権利を証明して初めて、善意取得が問題になるわけですか?
81 :
氏名黙秘:2005/06/01(水) 06:48:33 ID:???
>>77 @につき 基本書の93条但書類推適用の箇所と
最判S38・9・5民17−8-905の判例を見てください
82 :
氏名黙秘:2005/06/01(水) 07:07:33 ID:???
>>80 裏書が連続していれば、手形所持人は権利者と推定される
ということは善意取得の要件をみたすので、手形所持人に
善意取得の効果が認められます。
つまり、
>>80さんの表現を借りれば、
手形所持人が権利者と推定されれば、善意取得は必ず登場し、
振出人が所持人の無権利を証明すれば善意取得が退場することになります
83 :
80:2005/06/01(水) 22:18:11 ID:???
>>82 ありがとうございます。
善意取得では善意無重過失が要件となるので、裏書の連続による権利者の推定
とは要件が異なると思うのですが、いかがでしょう?
84 :
氏名黙秘:2005/06/01(水) 22:22:35 ID:???
>>83 権利が推定されるというのは、権利者はわざわざ実質的権利を証明しなくてもいいですよと
いう意味だと考えればいいんではないでしょうか。
善意取得は、無権利者から裏書譲渡を受けたため権利を取得しない者(無権利者)でも、
裏書が連続していれば権利を取得できるという意味です。ですから、善意無重過失の者は
裏書連続手形であっても善意取得できません。
85 :
80:2005/06/01(水) 22:36:55 ID:???
>>84 ありがとうございます。
手形訴訟で「裏書の連続」のみを主張するのは形式的資格による請求で、
「裏書の連続による善意取得」を主張するのは実質的権利による請求と
考えてよろしいわけですか?
86 :
氏名黙秘:2005/06/01(水) 23:35:58 ID:???
>>85 「裏書の連続による善意取得」を主張するのは、他の資格授与的効力も失われない
ので、所持人の形式的資格による請求になりますよ
87 :
氏名黙秘:2005/06/01(水) 23:40:03 ID:???
>>85 というよりも、形式的資格=裏書の連続と考えてしまったほうがわかりやすいです。
善意取得したということは、裏書が連続しているわけですから形式的資格に基づく
請求です。
88 :
氏名黙秘:2005/06/01(水) 23:43:00 ID:???
89 :
氏名黙秘:2005/06/02(木) 11:00:43 ID:???
ここが「初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ57」ってことでいいのでしょうか?
90 :
氏名黙秘:2005/06/02(木) 11:39:57 ID:???
91 :
氏名黙秘:2005/06/02(木) 15:08:02 ID:h602/gi8
民法についての質問です。
不動産αをA=悪意で3年間占有 次のB=善意無過失で7年間占有
次のC=悪意で3年間占有 最後のD=善意無過失で5年間占有していて
真の所有者Xが現れた時に、DはBのみの占有を承継して10年の取得時効を
主張することが出来るのでしょうか?
92 :
氏名黙秘:2005/06/02(木) 15:22:26 ID:isNzmXdl
Cの取得時効を援用すればいいジャマイカ
93 :
91:2005/06/02(木) 15:30:45 ID:h602/gi8
>>92 つまりDがCの取得時効を援用する際に、
「CはBの占有は承継するがAの占有は承継していない」
というような主張をすることが可能ということでしょうか?
質問で聞きたかったのは○○の占有は承継するが××の占有は承継しない
というような恣意的な占有承継を行うことが出来るのか、
ということだったのですが…。
94 :
氏名黙秘:2005/06/02(木) 15:37:36 ID:???
>>93 DはAの占有から継続した占有を主張することも、Bから継続した占有のみを主張することも、
Cから継続した占有を主張することも、自己の占有のみを主張することもできる。
だけど、Bの占有は主張しつつCの占有を主張しないことはできない。
Cの占有を主張しない以上、占有が断絶しちゃってるから、Bから継続した占有を主張するのは背理だから。
>>92の意味するところは、CはBが占有開始から合計10年間占有継続してるから、
Bの占有とCの占有をあわせて主張することで短期取得時効が成立するため、
そのCの所有権取得をDが援用すればDも所有権取得できる、ってことだと思われ。
95 :
91:2005/06/02(木) 15:48:27 ID:h602/gi8
>>94 ということは仮にC=2年間の悪意占有 とするならばDは
取得時効を主張することが出来なくなるんですね。
ありがとうございました!
96 :
氏名黙秘:2005/06/02(木) 19:25:45 ID:+7wClU+Y
どうして、悪意占有の10年で時効取得できるの?
不動産の二重譲渡において、第二譲受人は登記を得られる可能性があっても、
「他人物売買であった」と主張して、二重譲渡者に「解除と損害賠償」が可能なのでしょうか?
どうも可能でないらしいのですが、よくわかりません。
98 :
氏名黙秘:2005/06/02(木) 19:29:59 ID:vN1KbUdu
刑法の、薬物事犯と意味の認識についての質問です。
「覚せい剤を含む身体に有害で違法な薬物類」を輸入した、という認識があれば、覚せい剤輸入罪が成立する、という判例がありました。
そして、前田先生の本には、
「麻薬に類するものだが覚せい剤ではない」という明確な認識がある場合だけは、覚せい剤輸入罪の故意はない、とありました。
これがイマイチよく分かりません。
覚せい剤輸入罪は、他の薬物事犯の加重類型ですよね。
ということは、38条2項によって他の軽い薬物輸入罪を成立させなければいけないのではないでしょうか?
疑わしきは被告人の利益に、という格言にも反しているように思うのですが、どうなのでしょうか?
99 :
氏名黙秘:2005/06/02(木) 19:34:43 ID:UYpgt2fF
>>96 私も不思議なんですが悪意と善意の占有を合わせて10年で
援用が出来るんでしょうか?
この場合は20年ではなかったっけ?
間違えてたらすまんm(__)m
100 :
氏名黙秘:2005/06/02(木) 19:44:16 ID:???
>>95 ちょっとまて
その場合でも時効取得できるぞ
101 :
氏名黙秘:2005/06/02(木) 20:33:10 ID:???
>>97 第二譲受人が登記を得られる可能性があるなら、561条の「買主に移転できないとき」
ではないので、第二譲受人は二重譲渡者に「解除と損害賠償」ができなくなります。
102 :
91:2005/06/02(木) 20:45:08 ID:h602/gi8
>>100 時効取得できるんですか!?占有期間をA〜Dまで足しても
18年にしかならないので出来ないと思ったんですがどのように
時効取得するのでしょうか?
103 :
91:2005/06/02(木) 20:46:48 ID:h602/gi8
17年間の間違いでした。連レススマソ
104 :
氏名黙秘:2005/06/02(木) 20:47:28 ID:???
B〜Dまで足せばいいんじゃね?
10年超えるでしょ
105 :
氏名黙秘:2005/06/02(木) 20:56:11 ID:???
>>94 >DはAの占有から継続した占有を主張することも、Bから継続した占有のみを主張することも、
Cから継続した占有を主張することも、自己の占有のみを主張することもできる。
判例とは違う見解のようですね
S35・7・27も参考に
106 :
91:2005/06/02(木) 20:56:59 ID:h602/gi8
>>104 そうするとCの占有の瑕疵も承継してしまいDは
10年の時効取得を主張できなくなるのではないですか?
107 :
氏名黙秘:2005/06/02(木) 21:00:47 ID:???
二個以上の占有wあわせて主張する時は
最初のせんゆうにつき善意無過失を判断すればよかった
と思う
108 :
91:2005/06/02(木) 21:05:06 ID:h602/gi8
>>105 確認しました。判例に従うと、
DがB(またはC)から継続した占有のみを主張することは
現在から占有期間を逆算する行為に当たるので、Dは
Aから継続した占有しか主張できない。よってDが主張しうるのは
自身の占有のみか、Aの悪意を承継した占有のみである。
という解釈でよかったでしょうか?
109 :
91:2005/06/02(木) 21:15:52 ID:h602/gi8
>>107 そうだったんですか!ありがとうございました!
110 :
氏名黙秘:2005/06/02(木) 21:31:32 ID:???
>>98 判例の事例には「覚せい剤を含む・・・」とあるから
覚せい剤を輸入する認識があり覚せい剤輸入罪が成立するということ。
前田の見解は覚せい剤を麻薬と誤認して輸入した事件の説明。
別に矛盾してませんよ
111 :
氏名黙秘:2005/06/02(木) 22:19:32 ID:UdY1QFC1
〇×と理由をお願いします。
解除は、当事者の一方がその債務を履行しない場合に相手方を救済する手段として法律上認められているものである。したがって当事者の合意で解除権をあらかじめ留保すること(=解除権を使わないと約束すること)は認められない
112 :
氏名黙秘:2005/06/02(木) 22:22:06 ID:???
基本書でご確認ください
113 :
氏名黙秘:2005/06/02(木) 22:24:50 ID:UdY1QFC1
>>112 すみません。選択で法学を初めてとったもので資料が少なくて…netでみてもよくわかりませんでした。
114 :
氏名黙秘:2005/06/02(木) 22:26:05 ID:???
平成17年の司法試験六法はいつ販売ですか?
115 :
氏名黙秘:2005/06/02(木) 22:37:15 ID:???
116 :
氏名黙秘:2005/06/02(木) 22:38:49 ID:???
>>111 約定解除ならば、私的自治の原則より留保可
法定解除ならば、その債務を履行しない場合に
相手方を救済する手段であるから
留保不可
117 :
98:2005/06/02(木) 22:42:50 ID:vN1KbUdu
なるほど。
つまり、
類(薬物)の認識があれば、その中に通常なら、種(覚せい剤)の認識も含まれているはずだから、問題ない。
ただし、明確に類の認識から特定の種(覚せい剤)の認識が除かれている場合だけは故意を否定する
という理解で良いのでしょうか?
118 :
氏名黙秘:2005/06/02(木) 22:50:27 ID:???
>>98 薬の認識=覚醒剤ではありません。
「覚せい剤を含む身体に有害で違法な薬物類」を輸入したということは
覚せい剤とその他覚せい剤以外の薬物を現実に輸入したということです。
119 :
118:2005/06/02(木) 22:59:47 ID:???
つまり判例が覚醒剤輸入罪の成立をみとめたのは
覚せい剤を輸入する認識があり、現に覚せい剤の輸入をしたので、
覚醒剤輸入罪の故意を認めたからです。
S54・3・27の判例と比較するとわかりやすいと思います。
120 :
80:2005/06/02(木) 23:47:41 ID:???
>>86-88 ありがとうございました。最後にもう一つだけお願い致します。
裏書の連続した手形を取得したが、裏書人の中に無権利者がいた場合、
所持人は善意取得(16U)で保護されますよね?
しかし、所持人が形式的資格を主張して手形訴訟を提起し、振出人が
被告として特に争わないか欠席してしまった場合、所持人は裏書の
資格授与効(16T)のみによって勝訴できますよね?
この場合には、実体法上は善意取得ですが、訴訟法上は善意取得の
問題にはならないのでしょうか?
121 :
氏名黙秘:2005/06/03(金) 00:26:34 ID:???
振出ってちんちん出すの?
122 :
氏名黙秘:2005/06/03(金) 00:28:10 ID:???
>>121 振出にも色々な意味があるから、一概には言えない
123 :
氏名黙秘:2005/06/03(金) 00:45:56 ID:YEzB8r13
愛原とか葉山って移籍なのかな?前の店の源氏名を
そのまま持ち越してるとか。前の客にもわかりやすくって
ことかね〜
124 :
氏名黙秘:2005/06/03(金) 01:17:05 ID:???
>>121 今の時期にこういう質問しかできないってところが択一の結果を予想させますね。
ま、気を落とさずに。
125 :
氏名黙秘:2005/06/03(金) 04:44:33 ID:PuyBoD1L
すみません、初学者なのですが…。
295条の「他人ノ物」に関する、道垣内説がよく分かりません。
ご親切な方、なにとぞご教授を。
BがC所有の自動車をAに修理依頼していたケースで、
CがAに対してこの自動車の返還請求をした場合、Aは
修理によって発生した代金債権を理由に留置権を主張して、
Cの返還請求を拒める。通説・判例ではこういう結論ですよね?
(295条の「他人ノ物」に関して、債権者以外であればOKと
いう説ですよね…)
そして、AがB所有の自動車を修理して、代金をもらうことなしに
Bにそれを返還し、Bが当該自動車をCに売却。CがたまたまAの
ところに当該自動車の修理依頼をした時に、Aは留置権を主張して
Cに修理代金を受けるまでこれを返還しない旨主張することが
できるか、というケースでは…道垣内先生は、このAの主張を
認めることはできない、とするそうなんですが…。これは、295条の
「他人ノ物」に関して、債務者所有の物に限定する少数説に
立っているように見えるのですが、道垣内先生は、最初の
ケースでは判例・通説で、今挙げたケースでは少数説で説明
しているように思えて…。
なにか、これが矛盾しているように思えまして、道垣内説がこういう
結論を導くときに、どんな理論的根拠に立っているのかがさっぱり
見えてこないのですが…。
どなたか、親切な方、教えてくれませんか?
ついでに、IDの消し方も教えて?
126 :
刑訴法:2005/06/03(金) 08:17:17 ID:???
証拠能力で@自然的関連性を「認められる」と肯定しておいて、A法律的関連性
で「関連性が立証されれば〜」と条件付けで肯定するのは矛盾ですかね?
127 :
氏名黙秘:2005/06/03(金) 08:19:07 ID:???
問題文のとわれかたによるけど、簡単に省略して書くと誤解されやすい>126
128 :
氏名黙秘:2005/06/03(金) 10:40:48 ID:ad5W9ks4
大学生です。司法試験の一次試験免除の用件である、外国語の単位4単位以上16単位以内
についてお聞きしたいのですが、私は外国語単位を18単位とったのですがオーバーしているから
免除はされないのでしょうか?
129 :
氏名黙秘:2005/06/03(金) 11:50:48 ID:???
130 :
氏名黙秘:2005/06/03(金) 11:51:36 ID:???
>>128 免除要件の判断に関して外国語は16単位までしか評価されないってこと。
合計32単位以上必要だけど、そのうち外国語は16単位までしか算入できず、
外国語以外に16単位以上とらなきゃダメ。
・・・ってか免除要件勘違いしてない?
普通の大学ならこっちの要件じゃないよ?
32単位以上必要云々っていうのは、
「学士の学位を得るのに必要な単位修得要件が,一般教育科目,外国語科目,
保健体育科目及び専門科目に分類され,かつ,それぞれの所要単位数が
明示されている大学」以外の大学の話。
ほとんどの大学はこれにあたらないと思われ。
あと、司法試験制度改革、ってやつ知ってる?
今年の合格者数は1500人だけど、来年は500人程度になって、しかもあと数年で
今の司法試験は廃止されるってやつ。
それ知らないで受験考えてるなら、きちんと情報集めて考え直した方がいいよ。
131 :
氏名黙秘:2005/06/03(金) 11:54:38 ID:???
いまさら新規参入かよ・・
132 :
氏名黙秘:2005/06/03(金) 12:05:25 ID:???
133 :
氏名黙秘:2005/06/03(金) 12:08:25 ID:???
>>132 正直、今のこの板の状態だったらもう質問スレを分ける必要ないでしょ。
一番の早さで〜〜の方なんて深く沈んでばっかり。
134 :
氏名黙秘:2005/06/03(金) 13:20:27 ID:???
>>125 質問内容からは即座に判断できないが、道垣内の入門ではA,B=商人の場合
商法521条が適用になるので、債務者所有の物に限定すると説明してると思われ
IDはアドレス欄にsageといれるときえる
135 :
氏名黙秘:2005/06/03(金) 15:13:28 ID:???
>>133 正直、ルールを守れないやつのいいわけ。
136 :
氏名黙秘:2005/06/03(金) 15:41:58 ID:???
すみません、手形の質問です。
手形交付前に手形が盗まれたような場合、手形債務の発生につき交付契約説を採って
権利外観理論で第三者を保護する考えだと、どの限度まで保護されるのですか?
第三者は権利取得まで保護されるのですか?
それとも、手形債務不発生だけ治癒されるにとどまるのですか?
137 :
氏名黙秘:2005/06/03(金) 16:04:46 ID:???
>>136 手形行為によって、どういう債権債務関係が発生しますか?
それは、誰と誰の間に発生するのですか?
手形債務不発生だけ治癒されるにとどまるならば、第三者は権利取得したと
いえるのでしょうか?
以上の点を踏まえてもういちど考えてみてください
ヒントとして、民法をおさらいしてください。
>権利外観理論で第三者を保護する考えだと、どの限度まで保護されるのですか?
第三者は権利取得まで保護されるのですか?
それとも、手形債務不発生だけ治癒されるにとどまるのですか?
民法の知識だけでも上の点は解決できますよ
138 :
氏名黙秘:2005/06/03(金) 16:21:22 ID:???
139 :
氏名黙秘:2005/06/03(金) 18:19:43 ID:???
140 :
氏名黙秘:2005/06/03(金) 18:52:42 ID:OISt4egC
指紋や捕われの徴収や前科等のプライバシーのもんだいでは。
プラが認められるかを書いてプラに前科等の内容が含まれるか【人格的生存に不可欠】をかけばいんでしょうか?逆ナンでしょうか?
141 :
氏名黙秘:2005/06/03(金) 18:55:47 ID:???
>>140 質問の的確さと質問者の人格は比例するという理論によれば、
キミの人格はきわめて低劣なものといわざるをえないね。
変な誤字や言葉の省略はやめてくれ。
あと、「逆」ってのが何を意味してるのか全然わからない。
142 :
氏名黙秘:2005/06/03(金) 18:59:16 ID:???
まあまあ、もちついて
またーりといきましょ
143 :
氏名黙秘:2005/06/03(金) 19:07:32 ID:???
141
君の人格はすでに破綻してるとおもう。
択一落ちてイラついてるのかしらんが荒らすなら来んなボケ!
全く変なヤツが居着いたもんだヽ(´ー`)ノ
144 :
氏名黙秘:2005/06/03(金) 19:19:04 ID:???
145 :
氏名黙秘:2005/06/03(金) 19:20:40 ID:???
146 :
氏名黙秘:2005/06/03(金) 19:21:24 ID:???
プライバシー権は13で認められるかを書いて、その後でプライバシー権の中に放電車送。指紋等を強制されない権利が含まれるかを書く。それから表現の自由との比較考慮に持って行くのがベスト。
147 :
氏名黙秘:2005/06/03(金) 19:22:37 ID:???
放電車送って何?何かの誤変換?
148 :
氏名黙秘:2005/06/03(金) 19:28:43 ID:???
すまん。電車内放送っす。
149 :
氏名黙秘:2005/06/03(金) 19:31:39 ID:???
ああ、なるほどw
150 :
氏名黙秘:2005/06/03(金) 19:40:13 ID:???
憲法80条 その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。
この文は80条1項中段なのでしょうか?
それとも80条1項後段本文なのでしょうか?
151 :
氏名黙秘:2005/06/03(金) 22:03:24 ID:???
違法配当した場合、266条1項1号の他に、5号の責任は発生しないんですか?
152 :
氏名黙秘:2005/06/03(金) 22:19:10 ID:???
153 :
氏名黙秘:2005/06/03(金) 22:26:34 ID:N2fTRIkX
よく刑法の故意責任の本質として、
規範の問題を具体的に与えられているのに敢えて犯罪事実を実現する直接的反規範的人格態度に対する同義的非難
というのを見かけるのですが、その中の
「直接的」
とはどういう意味なのでしょうか?
「人格」
というのが、違法性の意識の可能性を認めるためにある、というのは分かるのですが。
154 :
氏名黙秘:2005/06/03(金) 22:40:00 ID:???
>>152 故意責任は、直接的に反規範的な人格態度に対する責任非難形式のこと
団藤 要綱総論より
155 :
氏名黙秘:2005/06/03(金) 23:28:29 ID:???
過失が古くは「間接的」な反規範的人格態度といわれたこととの対比的表現。
うっかりやっちったぜ、ってことじゃなくて、やろうとしてやっちまったってこと。
156 :
153:2005/06/03(金) 23:48:37 ID:N2fTRIkX
なるほどー。故意⇔過失 直接的⇔間接的 という事だったんですね。
という事は、現在では過失は、予見可能性を前提とする結果回避義務違反と解されている以上、
「直接的」
という文言にはそれほど意味がないと考えて良いのでしょうか?
つまり、試験答案的にはあってもなくても問題ないと。
157 :
氏名黙秘:2005/06/03(金) 23:53:28 ID:???
普通に書けばいいじゃん。そんなとこで独自色だしてどーすんの
158 :
氏名黙秘:2005/06/04(土) 00:20:58 ID:???
>>155=157
よく勉強してますね
団藤なんて名前は知っていても、内容は知らない(古い)なんて人も多いですからね
159 :
氏名黙秘:2005/06/04(土) 00:23:33 ID:???
牧野説だと、「ぶっ殺されたいのか?」と言っただけで殺人未遂罪
になるのですか?
160 :
氏名黙秘:2005/06/04(土) 00:29:35 ID:???
なりません
161 :
氏名黙秘:2005/06/04(土) 00:38:25 ID:???
162 :
氏名黙秘:2005/06/04(土) 05:13:14 ID:AdGoGbvV
145
ブー。
163 :
氏名黙秘:2005/06/04(土) 05:38:08 ID:???
やだ
164 :
氏名黙秘:2005/06/04(土) 08:53:57 ID:vkH48cH3
刑法・大谷説について質問です。
遺棄罪について
1)視力障害者が接近するのを見て橋を破壊する行為=作為による置き去り
としていますが、(各論70ページ)
2)要扶助者が保護者に接近するのを妨げる行為=接近の遮断
3)要扶助者を生命の危険な場所に置いたまま立ち去る行為=作為による置き去り(67ページ)
としています。そうすると、(1)の場合は、「接近の遮断」であって、「作為による置き去り」ではない
と思うのですが、なぜ、(1)は「接近の遮断」でないのでしょうか。
よろしくお願いします。
165 :
氏名黙秘:2005/06/04(土) 09:08:19 ID:4qNRMoMD
>>164 それは、理解不能です
大谷説が、遺棄を作為犯、不保護が不作為という、不自然な区別をしているから
それを、正当化するための、またまた不自然な説明をしているのです
場所的離隔の有無で、遺棄と不保護を区別しましょう!
166 :
氏名黙秘:2005/06/04(土) 13:41:41 ID:???
>>164 大谷説は、「遺棄」といえるためには「作為」と「場所的移転」の2つを要件とします。
つまり、作為による要扶助者の位置だけが「遺棄」に該当します。
したがって、要扶助者の接近を妨害している行為は、場所的移転していないので
置き去りであるけれど、橋を破壊しているので不作為とはいえず、
そこで「作為による置き去り」としています。
167 :
氏名黙秘:2005/06/04(土) 13:57:20 ID:YNRPGOyl
うっかり子供ができてしまったというのは、
予見可能性を前提とした結果回避義務違反ということで、
「過失」にあたりますか?
もし、過失と言えるのなら、
事実損害説を採った場合の検討すべき一要素となりえるんでしょうか?
168 :
氏名黙秘:2005/06/04(土) 14:35:05 ID:???
>>167 やるべきことやっておいて「過失」でした・・・アンタね
子供ができたってことが損害といえるのかね
169 :
氏名黙秘:2005/06/04(土) 15:03:25 ID:???
利用者が増えるに従って、頭のおかしな人もそれなりに出没するようになって来ています。
頭のおかしな人に関わるとなにかと面倒なことが起こる可能性があるので、注意しましょう。
頭のおかしな人の判定基準
・「みんなの意見」「他の人もそう思ってる」など、自分の意見なのに他人もそう思ってると力説する人
他人が自分とは違うという事実が受け入れられない人です。自分の意見が通らないとコピペや荒らしなど
無茶をし始めるので見かけたら放置してください。
・根拠もなく、他人を卑下したり、差別したりする人、自分で自分を褒める人
他人を卑下することで自分を慰めようとする人です。実生活で他人に褒めてもらう機会がないが
プライドだけは高いとか、匿名の掲示板しか話し相手のいない人です。可哀想なので放置してください。
・自分の感情だけ書く人
「〜〜がムカツク」とか自分の感情を掲示板に書くことに意味があると思っている人です。
何がどのようにムカツクのか論理的に書いてあれば、他人が読んでも意味のある文章になりますが、
そういった論理的思考の出来ない人です。もうちょっと賢くなるまでは放置してあげてください。
170 :
氏名黙秘:2005/06/04(土) 15:30:41 ID:???
171 :
氏名黙秘:2005/06/04(土) 16:49:14 ID:???
未成年の選挙運動や表現の自由規制で合憲にしたい場合に、セオリーにLRAであてはめで合憲に持って行くか、緩やかに合憲かどちらが試験としては見やすい答案でしょうか?皆さんはどちらにしてますか?
172 :
氏名黙秘:2005/06/04(土) 16:50:33 ID:???
精神分析か心理学やってからかいてよね。多分そういう自治的な書き込み
かなりあたまがおかしくみえる
173 :
氏名黙秘:2005/06/04(土) 16:50:50 ID:???
172>169
174 :
氏名黙秘:2005/06/04(土) 17:34:10 ID:???
故意責任という言葉と責任故意という言葉は同じ意味ですか?
責任故意という言葉が責任要素としての故意だということはわかるのですが、故意責任はどういう意味でしょうか?
175 :
氏名黙秘:2005/06/04(土) 18:12:57 ID:???
>>174 故意責任は責任の一種
故意犯としての責任
過失責任と対比するときなどに使われる
「責任なければ刑罰なし」なのでこれがないと故意犯として処罰できない
どんな立場からもつかわれる言葉
責任故意は故意の一種
責任要素としての故意
故意を構成要件的故意と責任故意に分ける立場から使われる
責任故意を認める立場に立つと
違法性阻却事由の錯誤は
責任故意がないので、故意責任を問うことはできない
とかそういうことになる
176 :
氏名黙秘:2005/06/04(土) 18:16:02 ID:???
177 :
氏名黙秘:2005/06/04(土) 19:09:57 ID:???
手形の質問です。
AがBに振り出し、BがCに裏書して、CがAに支払呈示したところ拒絶されたので、
CがBに遡求し、Bがこれを履行した場合、普通Bは手形を受け戻すのでしょうか。
受け戻すとした場合、裏書されるのでしょうか。その場合、戻り裏書と同じ
問題が生じるのでしょうか。
178 :
氏名黙秘:2005/06/04(土) 19:41:52 ID:???
>>177 手形は受戻証券性を有するので、当然BはCより手形を受け戻す
裏書抹消って制度があるけど
179 :
氏名黙秘:2005/06/04(土) 19:49:51 ID:???
>>177 受け戻さないともう一度請求されたらどうするつもり?
だから受け戻す。
180 :
氏名黙秘:2005/06/04(土) 19:51:20 ID:???
181 :
氏名黙秘:2005/06/04(土) 19:58:25 ID:???
続き?
さらにAに対して請求するんだろ?
利息もつけられるんだったな
182 :
氏名黙秘:2005/06/04(土) 20:02:46 ID:???
>>179 横レスだが、受け戻さないでもう一度請求されたとしても
手形も債務である以上弁済により消滅しているのでから、支払いは拒絶できる。
また、39条に「交付スベキコトヲ請求スルコトヲ得」としており
受け戻すか受け戻さないかは債務者の自由である。
183 :
氏名黙秘:2005/06/04(土) 20:03:39 ID:???
>>182 それはそうだろうけど、受け戻しておかないと弁済した証拠がないから
訴訟になったらやっかいだろう?
184 :
氏名黙秘:2005/06/04(土) 20:11:32 ID:???
>>183 もし訴訟上の証拠として受け戻しが必要なら、法は弁済の方式についても要件
定めるのだが、何か根拠条文はあるのかね?
185 :
氏名黙秘:2005/06/04(土) 20:26:16 ID:???
186 :
氏名黙秘:2005/06/04(土) 20:50:59 ID:???
民法の575Uの代金の利息って損害賠償債権のことでいいのですか?
187 :
氏名黙秘:2005/06/04(土) 21:08:28 ID:???
>>186 遅延損害金=損害賠償ととらえる見解と
法定利息ととらえる見解がある
前者だと相手が遅滞になっている必要があるが
後者だと引き渡してさえいればいい
判例は後者の見解だったはず
188 :
氏名黙秘:2005/06/04(土) 21:19:53 ID:???
>>187 ありがとうございます。内田にははっきり書いてないので困ってました
189 :
氏名黙秘:2005/06/04(土) 21:53:16 ID:???
>>177 178-184のまとめ
CがBに遡求し、Bがこれを履行した場合
債務者の二重払いの危険回避ため
支払いと受け戻しの同時履行の関係を認めた。
=手形の受戻証券性
だから通常ならBは手形を受けもどす
しかし、受け戻しをしなくても手形も債務である以上弁済により消滅する。(判例)
なぜなら39条に「交付スベキコトヲ請求スルコトヲ得」としており
受け戻すか受け戻さないかは債務者の自由であるから。
190 :
氏名黙秘:2005/06/04(土) 22:03:46 ID:???
>>177 続き
BはCからの手形の受戻により、Cの権利を承継取得する
もっとも、Cへの債務履行を金銭債権の譲渡と考え、
@戻裏書をすることやCへの債務履行よりCは権利関係から
離脱したのだから、ACの裏書を抹消する方法がある
191 :
氏名黙秘:2005/06/04(土) 22:04:14 ID:???
受け戻すとした場合〜以下を誰も答えていないわけだが
192 :
氏名黙秘:2005/06/04(土) 22:05:34 ID:???
193 :
191:2005/06/04(土) 22:07:08 ID:???
スマン、続いてたのね
194 :
氏名黙秘:2005/06/04(土) 23:45:04 ID:GJacopyo
賭博が現存利益に含まれる場合ってある?
あのやろーマジで許さねーぞwwwwwwwwあqwwl
195 :
氏名黙秘:2005/06/04(土) 23:46:58 ID:???
>>194 遊興に使った金も楽しい経験を得たという意味で
現存利益がある
って解釈を聞いたことがあるが
どうなんでしょうね。
196 :
氏名黙秘:2005/06/05(日) 00:24:41 ID:???
197 :
氏名黙秘:2005/06/05(日) 01:20:43 ID:tEtqkWRN
あげ
198 :
氏名黙秘:2005/06/05(日) 03:22:08 ID:WmYJkCtV
手形法14条2項3号に16条2項は適用されますか?
199 :
氏名黙秘:2005/06/05(日) 07:24:39 ID:???
つゆと落ち
つゆと消えにし我が身かな
ピロシのことも夢のまた夢
200 :
164:2005/06/05(日) 08:31:55 ID:RuybuMBv
201 :
氏名黙秘:2005/06/05(日) 11:03:09 ID:???
商法の手形行為(融通手形)と利益相反取引について
疑問点があります。
会社が取締役に融通手形を振り出した場合、
論証の理由付けで用いられる、原因関係と別個の債務負担
という部分の原因関係とは何をいうのでしょうか。
原因関係を融通契約とすると、
融通契約自体に手形振出が含まれると思うのです。
すると、原因関係たる融通契約に対する承認が
手形振出に対する承認をも意味すると思います。
ならば、別個の承認は不要なのではないでしょうか。
原因関係とはなにか。
承認はひとつでよいのか。
の2点がわかりません。
長文ですが、わかる方お教えください。
202 :
氏名黙秘:2005/06/05(日) 11:03:26 ID:???
>>194 常習的に賭博をしている人の場合には「いつも賭博に使っているお金の出費を免れた」
ということで現存利益と評価できることもあるそうです。
203 :
氏名黙秘:2005/06/05(日) 11:12:34 ID:???
>>201 あえて原因債務というなら、融通契約がそれだろうね。
で、別個に承認はする必要ないでしょ。
なんで悩んでるのかわからん。
204 :
氏名黙秘:2005/06/05(日) 11:42:37 ID:???
201さん、ありがとうございます。
某塾の問題集では、別個に承認いるかを論じて、
承認が別個いると結論付けてるんですよ。
しかも、融通手形の抗弁はノータッチです。
役会決議を欠く取引の効力のみで処理してます。
205 :
氏名黙秘:2005/06/05(日) 11:52:00 ID:???
>>198 善意取得できるんじゃない?わかんないけど。本調べれば?
206 :
氏名黙秘:2005/06/05(日) 17:16:03 ID:???
憲法80条 その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。
この文は80条1項中段なのでしょうか?
それとも80条1項後段本文なのでしょうか?
207 :
氏名黙秘:2005/06/05(日) 17:35:09 ID:???
ローを目指す初学者です。
よろしくお願いします
刑訴における証人尋問と反対尋問の違いは何でしょうか?
民法における特定債権と特定物債権の違いは何でしょうか?
債権者代位権は特定債権、
債権者取消権の場合には特定物債権と教科書にあるんですが、
何か違いがあるのですか?
208 :
氏名黙秘:2005/06/05(日) 17:50:00 ID:???
>>207 前段
証人尋問は証人から証拠を収集する証拠調べ
反対尋問は証人を申請した側のする主尋問に対し相手側がする尋問
後段
特定債権は金銭債権にあらざる債権
特定物債権は特定物の引渡しを目的とする債権
209 :
氏名黙秘:2005/06/05(日) 18:37:05 ID:???
>>204 @原因債務を融通契約とした場合の決議
「受取人・代表取締役Aは、満期までに手形を受け戻すか、資金を会社に与える」
A融通手形振出についての決議
「Aが会社を代表してA自身に手形を振り出すことを認める」
B原因債務を融通すること自体とした場合の決議
「Aは会社を代表してA自身に金銭を貸すことを認める」
C融通手形振出についての決議
「Bの手段として、Aは会社を代表してA自身に融通手形を振り出すことを認める」
こうしてみると、原因債務を@融通契約とすることはちょっとへんな気がする。
あくまで原因関係は融通することであり、その手段として融通手形を振り出す。
融通手形振出に伴って、融通契約がある。
よって手形振出と融通契約は一体なので、別個の承認は不要。
他方、原因関係Bと、振出Cの場合は、手形は危険を伴う別個の債務負担なので〜
みたいな例の理由が当てはまるので、別個に承認必要。
203は急いでたから適当に答えちゃったので撤回。
不法りょうとくの意思について質問です。
物の経済的用法に従って処分する意思の具体例として、
犯罪の発覚を恐れて財布を抜き取る、行為はどう判定すればよいでしょうか?
発覚を恐れ捨てるのも、何らかの効用を享受するといえましょうか?
その他、何らかの効用も享受しないとされる物の例を教えてください。
この基準だとかなり広がり、あたらない物が思いつきません。
211 :
氏名黙秘:2005/06/05(日) 18:52:09 ID:???
>>210 よく言われるのは、捨てるつもりで盗む場合。
例えば警察に電話しないように携帯を盗んで川に捨てるとか。
212 :
207:2005/06/05(日) 18:52:12 ID:???
213 :
氏名黙秘:2005/06/05(日) 20:14:01 ID:???
>>210 社会通念上財布を盗むのは中に入っているお金目当てでしょ
お金は物やサービスと引き換えに払われる(経済的用法)
そしてそのお金を使って自己の欲を満たす(処分意思)
犯罪発覚を恐れて財布を盗む場合は犯罪発覚を遅らせるために
使用されているのだから通貨制度から考えれば経済的な使われ方
をしていないでしょ?
物の経済的用法云々を何故「何らかの効用」に読み替えているのかがわからない
何らかの効用というのならば色んな領得行為に領得意思が認められますがね
214 :
氏名黙秘:2005/06/05(日) 21:55:23 ID:???
>>210 判例は基本的に
経済的効用にしたがって処分する意思の有無で不法領得の意思を判断しているといわれる。
この立場に立つならば、犯罪の発覚を恐れて財布を抜き取るという行為は
当然不法領得の意思なしとしていい。
ただし
他人の電線を使って木材を繋留した場合や
まさに「物取りを装うために財布を持ち去った場合」(高裁)に
不法領得の意思ありとした判例もある
したがって、むしろ「何らかの効用を享受する意思」で足るとする説もある。
でこの場合でも
単に毀損・隠匿するために物を持ち去る行為は
結局不法領得の意思がないとされる。
215 :
氏名黙秘:2005/06/05(日) 22:13:46 ID:???
209さん、ありがとうございます。
僕も、209さんの考え方に賛成です。
なお、問題集の事案では@Aのタイプです。
こういった事案がでないことを願います。
では、おやすみなさい。
>>214 211
ありがとうございます。
木材や、下着、投票用紙の判例を見てると、どっちにもして良いような。
発覚を恐れるのも、物取りを装うのも大して変わらないし。
ここはいかに問題文から、事実を引っ張って、評価根拠事実を挙げれるかが
ポイントになりそうですね。
>>213 判例知らないだろ?
その程度で中上級者なんて笑わせるぜ。
ところで、さっき行列〜で、大学生が、自分の通ってる大学の前で、
事故にあって倒れた際に同級生にパンツを見られてしまい、
精神的苦痛を受けたので、慰謝料を増やせるか、との問題がありました。
三人が、できるとの、判断でしたが、パンツを見られ精神的苦痛を受けるというのは
特別損害ですよね?
とするなら、加害者に予見可能性が必要だと思うのですが、その点について
触れられてませんでした。
また、事故との因果関係も相当範囲と言えるかも問題ですし、
加害者にパンツを隠す義務は課せられないし、、、気持ちとしてはわかるんですが、
根拠は何に求めるんでしょうか?
217 :
氏名黙秘:2005/06/05(日) 23:30:53 ID:???
>>210 利用処分意思の有無の具体的判断基準については
木村光江の「刑法」が詳しい
218 :
氏名黙秘:2005/06/05(日) 23:40:26 ID:???
>>213 >>216 ごめんね変なレスしちゃって
そもそもの経済的用法の典型的なパターンがわかってないのかと勘違いしちゃったの
それが通じれば下着泥棒や投票用紙の話をしようと考えてて
>>217 昔買ったんで、探してみます。
>>218 今読み返すと、こちらの質問の聞き方がわかりにくかったです。
すみませんでした。
220 :
氏名黙秘:2005/06/06(月) 00:19:41 ID:???
いや、俺こそすみません
221 :
氏名黙秘:2005/06/06(月) 00:19:59 ID:???
いやいや私こそ
222 :
氏名黙秘:2005/06/06(月) 00:20:36 ID:???
おにいちゃんは悪くないよ!全部わたしのせいなの!
223 :
氏名黙秘:2005/06/06(月) 00:20:56 ID:???
全部俺が悪いんだからおまいらは謝る必要はない!!
224 :
氏名黙秘:2005/06/06(月) 00:27:58 ID:???
そう、全て日本が悪いニダ
225 :
氏名黙秘:2005/06/06(月) 00:32:58 ID:???
やはり将軍様の陰謀だったのか
226 :
氏名黙秘:2005/06/06(月) 02:24:42 ID:ul0naJo7
いまらちおはごうかんになりますか?
227 :
氏名黙秘:2005/06/06(月) 02:35:44 ID:???
宿題はちょっとは自分で調べてください
丸投げはいかんよ
228 :
氏名黙秘:2005/06/06(月) 02:36:48 ID:???
>>226 マジレス。
女性器に男性器を挿入するのが強姦。
だからフェラやアナルセックスは強姦にならない。
もっとも、強制わいせつ罪にはなるのでたいして変わりはない。
229 :
追加ルール:2005/06/06(月) 02:37:21 ID:???
煽りだけのレスはいりません
違うと思うならあなたの考えを書いてください
230 :
氏名黙秘:2005/06/06(月) 02:51:53 ID:???
>>229 ルールとしての明確性にかけて実効性が疑問
231 :
氏名黙秘:2005/06/06(月) 02:54:18 ID:???
>>229 煽り発言も表現の自由(21条)の保護を受ける。
そのため、本問規制は表現の自由を侵害するものとして違憲ではないか。
以下略。
232 :
追加ルール:2005/06/06(月) 03:12:01 ID:???
233 :
氏名黙秘:2005/06/06(月) 04:25:02 ID:nKjaqMSq
会社法が改正されるらしいのですが、
どの部分が変わったり、いつから施行されたり、
など、そういった情報はどうやって
調べたら良いのでしょうか?
予備校の改正講義を待つ・・・
そんな受身でいいのですか・・・?
初心者すぎてすみません。
よろしくお願いします。
234 :
氏名黙秘:2005/06/06(月) 04:37:08 ID:???
>>233 初心者なら会社法にまで手が回らないと思う。
今もって居る会社法のテキストを一通りやったなら構わんのですが。
235 :
氏名黙秘:2005/06/06(月) 05:51:36 ID:???
236 :
氏名黙秘:2005/06/06(月) 08:44:44 ID:s0/z3diR
会社法の失念株のとこで
『譲受人は譲渡人に対して
プレミア分を限度として不当利得しうる』とあり、
プレミア分とは
『新株引き受け権の価格である新株発行直後の市場価格と
払い込み金額の差額』とあるのですが、
具体的なイメージがわかりません。 どなたか簡単な例をあげて教えてくださいませ
237 :
氏名黙秘:2005/06/06(月) 09:49:46 ID:???
>>216 特別損害って言うのは債務不履行のときに問題になるんだろ?
不法行為でも類推されるのか?
238 :
氏名黙秘:2005/06/06(月) 12:10:19 ID:???
>>237 初学者はお引取りください。
基本書くらいチェックしろ。
239 :
氏名黙秘:2005/06/06(月) 12:31:53 ID:ul0naJo7
228
グラッチゥ!貴女にイエスの護加護が有りますように。
240 :
氏名黙秘:2005/06/06(月) 12:32:40 ID:???
>>237 その能力じゃ択一20点くらいだろうね。
241 :
氏名黙秘:2005/06/06(月) 12:40:19 ID:???
242 :
氏名黙秘:2005/06/06(月) 12:48:25 ID:???
>>236 大体株式の払い込み価額ってのはその株式の発行直後の市場価額より安いんだよ。
243 :
氏名黙秘:2005/06/06(月) 15:12:34 ID:???
>>216 要は不注意で他人の権利を侵害すれば、故意・過失ありと捉えるのが
不法行為の故意過失論だから、TVの中であまり触れなかんでないの?
(刑法のように、この場合は故意で、このときは過失だと厳密に区別しない)
つまり、被害者の損害を加害者に転嫁する趣旨から、被害者に損害があれば
加害者の予見可能性をあまり厳密に考えないってことみたいだ。
416条を不法行為に類推しないって学説あるよ(鈴木禄や)
鈴木 債権法 加藤 不法行為 参照
244 :
氏名黙秘:2005/06/06(月) 16:30:32 ID:???
補足
加害者の予見可能性をあまり厳密に考えない理由
1・過失とは「回避すべき義務ある行為を不注意でしてしまった」
2.不法行為の場合、加害者が被害者の具体的な事情(収入や家族構成、性別など)を
考慮して債権債務関係に入るわけではない
3.結果発生の予見可能性についての基準は、加害者が一般人と同じ程度の注意力を
有していればよい
だから、損害があれば過失ありと推定され、加害者が過失がないことを立証することと
なる。
245 :
氏名黙秘:2005/06/06(月) 16:54:45 ID:???
もうちょい補足
刑法のように故意・過失を厳密に区別しない点につき
故意の場合と過失の場合の効果に差異はないから(刑法38T)
過失を不要といっているのではない
不法行為の成立要件であること、損害賠償の範囲、賠償額の大小確定の
ファクターであることは間違いない
>>237 416条は、相当因果関係をあらわしたもので損害賠償一般の原則であるから、不法行為に適用する
という見解は通説。
こんなことは基本だからな、しっかりしろYo!
246 :
氏名黙秘:2005/06/06(月) 17:12:22 ID:???
>>243−245のように考えてみたが…
710条で「損害」に精神的損害も含まれるのだから、特別な事情に基づく損害と考える
必要もないな
247 :
氏名黙秘:2005/06/06(月) 17:20:26 ID:???
書士試験って根抵当とか細かくでるんですか?
248 :
氏名黙秘:2005/06/06(月) 17:25:45 ID:???
249 :
氏名黙秘:2005/06/06(月) 17:27:15 ID:???
250 :
氏名黙秘:2005/06/06(月) 17:27:58 ID:???
251 :
大発見!:2005/06/06(月) 17:29:05 ID:???
根抵当は「寝て、イトウ♪」って誘うじゃん。
私を優しく抱いて♪って
252 :
氏名黙秘:2005/06/06(月) 17:32:09 ID:wDkga/le
253 :
氏名黙秘:2005/06/06(月) 18:04:04 ID:???
>>249 ∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
( ´∀`)< オマエモナー
( ) \_____
| | |
(__)_)
254 :
247:2005/06/06(月) 18:25:15 ID:???
>>250 択一落ちする落ちこぼれに聞いても...
無職にはなりたくないので、学生中に
書士でもとっておきたいんですが。
255 :
誘導コピペ:2005/06/06(月) 18:30:32 ID:???
256 :
氏名黙秘:2005/06/06(月) 18:34:35 ID:???
司法受験生が書士も受けるなら板違いじゃないじゃん
257 :
氏名黙秘:2005/06/06(月) 18:35:48 ID:wDkga/le
258 :
氏名黙秘:2005/06/06(月) 18:37:51 ID:???
司法書士勉強やってるやつに聞けよ。
司法試験やってる奴に司法書士試験の傾向のことなんかわかるはずがない。
259 :
氏名黙秘:2005/06/06(月) 21:00:17 ID:5G54OWS9
TV?Tb?
260 :
氏名黙秘:2005/06/06(月) 23:37:26 ID:???
Tb
タットゥベシュタント
261 :
氏名黙秘:2005/06/07(火) 00:18:58 ID:???
モナーなんか久しぶりに見た
262 :
氏名黙秘:2005/06/07(火) 12:12:54 ID:???
>>256 その理論で行くと、司法試験受験生がエロゲーやるなら、この板でエロゲートークしても
板違いじゃないことになるね。ま、いいんでない?
263 :
氏名黙秘:2005/06/07(火) 13:48:41 ID:???
>司法受験生が書士も受けるなら板違いじゃないじゃん
さらしてみました
264 :
氏名黙秘:2005/06/07(火) 13:58:03 ID:???
>>261 2chでもモナーは生息率が下がってるな・・
ギコ猫はまだよくみるのだが
265 :
氏名黙秘:2005/06/07(火) 18:26:15 ID:???
民訴の質問です
固有必要的共同訴訟と通常共同訴訟の区別基準を論じる前提で
そもそも固有必要的共同と類似必要的共同訴訟の
いずれかになりうるかって議論はいらないんでしょうか?
266 :
氏名黙秘:2005/06/07(火) 18:27:53 ID:???
憲法の予算修正の限界について質問です。
通説である法形式説では、減額は無制限に可能で、増額は内閣の予算提出権を害しない範囲において
可能とされています。
しかし、減額が無制限に可能であるとする理由がわかりません。財政民主主義からすれば、無駄な経費
をカットするという意義があることは理解できますが、義務費などまでカットを認めるとすれば内閣の予算
提出権を侵害するのではないかという疑問が出てきます。
よろしくお願いします。
267 :
氏名黙秘:2005/06/07(火) 18:37:04 ID:???
>>265 普通、必要的共同訴訟か通常共同訴訟かを区別して、
前者だったら固有か類似か区別する順序をとらない?
>>266 そこは深く考えない。「減額については問題ない」で流すところ。
268 :
氏名黙秘:2005/06/07(火) 23:08:03 ID:???
>>266 「予算提出権を侵害する」のとらえ方を勘違いしてるのではないかと。
せっかく内閣が予算提出したんだから、それを変更しすぎるのはダメ!、って意味ではないよ。
内閣以外の機関が予算を提出することはダメ!、って意味。
たとえば国会が予算提出できるとすると、内閣が提出した予算は拒否して、かつ自分達で作った予算を提出できることになり、
内閣に予算提出権を認めた意味が全くなくなってしまう。
だから、減額修正の場合は内閣が提出した予算をダメだしするにすぎず、国会に予算の審議権を認めた趣旨からは
当然に許されるべきなのに対して、
増額修正の場合は、予算の同一性を損なうような増額修正は実質的に国会が予算を提出したのと異ならず、
その限りで内閣の予算提出権を侵害してると評価できる、ということ。
説明長くなってごめん。
269 :
憲法:2005/06/07(火) 23:14:58 ID:???
営利的言論について
理由の中で政治的言論に比べて客観的判定が容易だから。と言うものがありますが、
これは誰にとってですか?
伊藤塾では「行政機関にとって。」との記述があり、他の予備校のレジュメには
「裁判所にとって」とありますが、一体どっち?
270 :
氏名黙秘:2005/06/07(火) 23:26:57 ID:???
どういう理由づけで出てくるのか分からないが
二重の基準の流れの中なら裁判所にとってだろうし
表現の自由規制は広範かつ恣意的になりやすい
→これに対して営利的規制の場合はその恐れが少ない
というながれなら行政機関だろうな
271 :
氏名黙秘:2005/06/07(火) 23:36:18 ID:???
答案を書く受験生にとってに決まって居るではないか
272 :
氏名黙秘:2005/06/07(火) 23:37:43 ID:9E4AHpE7
二項強盗で処分行為の要否という論点がありますが、強殺の場合はどのような流れで論じたらいいですか?強殺の場合、既遂・未遂は殺人で判断するから、論じる実益がよくわかりません
273 :
氏名黙秘:2005/06/07(火) 23:47:40 ID:???
>>272 >強殺の場合、既遂・未遂は殺人で判断する
ってのはそうなんだけど,殺害行為が「強取」かどうかはわかんないだろ。
条文も「強盗が」という主語がある。
強取の手段として殺害する必要があるわけよ
そこで
1 強殺成立するか
1 「強盗」にあたるか。
→ 2項強盗罪成立の問題
→ 処分行為の要否が問題
2 では故意ある場合含むか
3 では既遂なのか
3 結論
といけばいい
別パターン
1 2項強盗罪成立するか
2 では強盗殺人罪となるか
3 吸収一罪
274 :
氏名黙秘:2005/06/07(火) 23:49:30 ID:???
>>272 おいおい
処分行為がいるとしたら二項強盗成立せず
それに向けて殺しても強盗殺人にならないじゃん
しっかりせいよ。
275 :
氏名黙秘:2005/06/08(水) 00:00:37 ID:BPlOBY5C
273・274
ありがとうございます。
すっきりしました。
276 :
氏名黙秘:2005/06/08(水) 00:02:09 ID:???
>>275 お前向こうの質問スレのマルチ撤回しろぼけ
277 :
氏名黙秘:2005/06/08(水) 00:07:18 ID:???
結果無価値には賛成なのですが偶然防衛は認めたくありません。
おとなしく転向すべきですか?
278 :
氏名黙秘:2005/06/08(水) 00:12:07 ID:???
急迫性でも否定しとけ
279 :
277:2005/06/08(水) 00:17:36 ID:???
280 :
266:2005/06/08(水) 00:38:47 ID:???
281 :
氏名黙秘:2005/06/08(水) 11:55:59 ID:???
中間判決がだされた場合、
その訴訟においてはその点について争えなくなりますが、
中間判決で問題になった点について後訴を提起することはできるんですか?
282 :
氏名黙秘:2005/06/08(水) 12:00:08 ID:???
会社法の委員会設置会社って、勉強しておかないといけないのでしょうか?
283 :
氏名黙秘:2005/06/08(水) 12:01:36 ID:???
284 :
氏名黙秘:2005/06/08(水) 12:26:43 ID:???
285 :
281:2005/06/08(水) 15:02:00 ID:???
286 :
氏名黙秘:2005/06/08(水) 17:38:29 ID:???
民訴。
明文なき任意的訴訟代理の場面で、組合を例に挙げて当事者の便宜を図れる、とするけど、
組合員の一人を選定当事者とすることで解決できるのでは、と思うんだけど…
選定当事者にしないでわざわざ原則禁止の例外にする理由って、どういうことなんでしょう?
287 :
氏名黙秘:2005/06/08(水) 18:31:28 ID:???
>>286 選定当事者は、個別授権が必要だし、手続き的にもめんどい(規則15条参照)。
その上、代表者の定めある組合に29条の適用を認める場合(SC37.12.18)、
そもそも選定当事者制度が利用できない(30条1項参照)。
288 :
氏名黙秘:2005/06/08(水) 19:13:00 ID:???
>>286 1000人くらい組合員がいたら個別の授権、めんどくさいだろ。
1人でも授権しなかったらダメだし。
289 :
氏名黙秘:2005/06/08(水) 21:19:02 ID:???
民訴です。
原告から主位被告・予備的被告という形態の
訴えの主観的予備的併合は同時審判の申し出訴訟で解決できますが、
主位原告・予備的原告から被告という形態の訴えの主観的予備的併合は
同時審判の申し出訴訟できるんでしょうか?
41条1項には前者の形態の訴えの主観的予備的併合しか明記されてないですよね。。
290 :
氏名黙秘:2005/06/08(水) 21:28:49 ID:???
291 :
氏名黙秘:2005/06/08(水) 22:18:02 ID:???
同時審判の申出は一見感じるのよりももっと適用範囲が狭いことが想定されてるよ。
主観的予備的併合の全部に適用されるわけでもない。
292 :
氏名黙秘:2005/06/08(水) 22:30:58 ID:???
>>288 任意的訴訟担当なら全員の委任がなくてもいいのか?
組合財産をめぐる訴訟は固有必要的共同訴訟じゃないのか?
293 :
289:2005/06/08(水) 22:53:33 ID:???
>>290-291 レスありがとうございます。
とすると主位原告・予備的原告から被告という形態の場合、
訴えの主観的予備的併合を論ずる実益はまだあるんですね
294 :
氏名黙秘:2005/06/08(水) 23:11:19 ID:???
295 :
氏名黙秘:2005/06/08(水) 23:32:00 ID:KgF5qLcD
手形法の質問です。
利得償還請求権ですが、手形上の債権と具体的に何が
違うか、ピンときません。遡及できないとしても、
結局請求できる金額が同じではないのでしょうか。
296 :
氏名黙秘:2005/06/08(水) 23:39:31 ID:NJjguMl6
287、288さん
逆に選定当事者のメリットってなんなのでしょうか。
297 :
氏名黙秘:2005/06/08(水) 23:49:31 ID:???
メリットって言うか
判例は主観的予備的併合を認めてないから
それを前提にすれば
原告が主体的に、両立し得ない権利について、
同時に審判してくれるように要求できることは利点だろう。
(控訴の場合の必要的併合も)
298 :
氏名黙秘:2005/06/09(木) 01:08:58 ID:FLEUjxKO
民則です
虚偽表示のところで、
債権の仮装譲受人から取立のため債権を譲り受けた者は善意の第三者に含まれないとありますが、、
取立のため、という部分が独立の利害関係人というところでに引っかかるのですか?
よくわからないので教えてください!
299 :
氏名黙秘:2005/06/09(木) 01:16:06 ID:???
民訴で書証の証拠調べで
まず書証の形式的証拠力を認定する場合に
『認否手続』行なうってあるんだけど
『認否手続』って何ですか?
そしてこの認否手続は誰に対して行なうんでしょうか?
300 :
氏名黙秘:2005/06/09(木) 01:23:32 ID:???
>>298 そうだよ
取立てのため
=受領権しかもらってない
=独立してない
従属してるといえばイメージわくか?
301 :
297:2005/06/09(木) 01:29:08 ID:???
すまん
レス番みとらんかった
無視してくれ
302 :
氏名黙秘:2005/06/09(木) 02:44:53 ID:FLEUjxKO
>>300 受領権だけということですね!
レスありがとうございました!
303 :
氏名黙秘:2005/06/09(木) 11:25:28 ID:???
民訴です。
訴訟上の和解や請求の放棄・認諾の意思表示に瑕疵ある場合に錯誤無効を主張するためには
民法の意思表示に関する規定が訴訟行為に適用されるかってことをまず論じるんですか?
その上で、既判力が生じるか否かを論じるのでしょうか?
ちなみに請求の認諾・放棄調書についての既判力の有無についての受験上の通説はなんですか?
304 :
氏名黙秘:2005/06/09(木) 14:05:09 ID:???
>>303 それが無難な流れでしょうね。
受験上は、制限的既判力説(判例)じゃないかな?
305 :
氏名黙秘:2005/06/09(木) 15:16:27 ID:UTE0byLy
ほう、請求の放棄認諾でも判例があったのか。しらなんだ
306 :
氏名黙秘:2005/06/09(木) 15:56:57 ID:???
「ほう」とか「しらなんだ」とかって会話でも使ってるのか聞きたい今日このごろ。
不思議な言い回ししますね。
307 :
氏名黙秘:2005/06/09(木) 16:25:22 ID:W8cUj5W0
議員の免責特権についての判例で、
ある衆議院議員が社会労働委員会において「札幌の精神病院の院長が女性患者にわいせつな行為をしている」といった趣旨の発言をした翌日に、
その院長が自殺してしまい、遺族が名誉毀損による損害賠償を求めた事件があったのですが、
ぶっちゃけこの議員って誰なんですか?
ひととおり検索したものの出てこなくて…。
308 :
氏名黙秘:2005/06/09(木) 17:11:00 ID:???
憲法人権の特別権力関係の質問です。特権論の定義に『法治主義を排除し…』とありますが、法の支配と置き換えたらダメなんでしょうか?
309 :
氏名黙秘:2005/06/09(木) 18:39:23 ID:???
詐欺と錯誤の両方を主張できるかという問題です
両者は要件が違うといいますが、詐欺にかかっていたけど錯誤には陥っていなかった、なとどいうことがありうるのでしょうか?
具体的な場面を思いつく方、教えていただけるとありがたいです。
310 :
氏名黙秘:2005/06/09(木) 19:15:13 ID:???
311 :
氏名黙秘:2005/06/09(木) 19:28:08 ID:???
312 :
氏名黙秘:2005/06/09(木) 19:58:59 ID:???
憲法80条 その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。
この文は80条1項中段なのでしょうか?
それとも80条1項後段本文なのでしょうか?
313 :
氏名黙秘:2005/06/09(木) 20:00:43 ID:???
やっぱり左翼に投票したら駄目だな
人を自殺に追いやったことがあるような人が所属する政党に入れる気にはならないよ
314 :
氏名黙秘:2005/06/09(木) 20:16:37 ID:eHdvL7RQ
>>309 サギの場合は、常に動機の錯誤です
そして、実務的には、相手の主観の立証が難しいので
動機の錯誤+動機が黙示的に表示、これで無効にすると思われます
で、重大な過失が抗弁
315 :
氏名黙秘:2005/06/09(木) 20:19:15 ID:???
>>314 では、詐欺の場合は錯誤の主張できる、ただ、重過失があった場合には錯誤無効は主張できないから
詐欺取消しを主張する意味がある、ということですか?
316 :
氏名黙秘:2005/06/09(木) 20:22:13 ID:eHdvL7RQ
そうなりますね、サギなら重過失があっても取り消せますからね
そうだと思います!!
317 :
氏名黙秘:2005/06/09(木) 20:42:46 ID:???
318 :
刑訴法:2005/06/09(木) 23:13:53 ID:???
事件単位の原則について
事件単位の「事件」の範囲って実体法上の一罪と思っていたけど、
裁判官の審査を受けた事件のみを言うのが普通ですかね?
319 :
氏名黙秘:2005/06/10(金) 15:55:01 ID:???
初学者ですがよろしくお願いします。
質問は錯誤による無効と抵当権、および対抗要件です。
・AからBへ所有権が移転した。(売買、登記も実行)
BがCのために抵当権を設定、登記した。
その後Aの錯誤を理由にA→B間の所有権移転は無効となった。
CはAに対して抵当権を主張できないので、さらにAはA→Bの所有権移転登記を
抹消することとした。
錯誤が成立する事例なので、CはAに対して抵当権を主張できませんが、
実際にAが所有権移転の抹消登記をしようとすると、Cは抹消登記での
利害関係人となり、AはCの承諾書を添付せねばならない、と登記法にありました。
しかしこれは、民法上の考えと矛盾するような気がするのです。
それともCが承諾しない場合、民法上Cは抵当権をAに対抗することが
できない者なので、AはCの承諾に代わる判決を得れば良い、
というだけのことなのでしょうか?
よろしくお願いします。
320 :
氏名黙秘:2005/06/10(金) 17:22:10 ID:???
321条1項1号の裁判官の面前での供述調書というのはどういう場合につくられるのですか?
司法警察職員や警察官は取り調べをするので調書をつくるのはわかるのですが、裁判官が公判前に取り調べをするのですか?
321 :
氏名黙秘:2005/06/10(金) 17:28:15 ID:???
>>320 通常は捜査機関が証人を取り調べるので裁判所が公判前に供述調書を作成
することはないけど
例えば証人たり得る人間が死にそうな場合(公判までに死ぬかも知れない)
に裁判所が取り調べるということはないとはいえない
322 :
氏名黙秘:2005/06/10(金) 17:42:47 ID:???
>>321 レスサンキューです。
ところでその措置について刑訴法に条文はありますか?
323 :
氏名黙秘:2005/06/10(金) 18:23:48 ID:???
324 :
氏名黙秘:2005/06/10(金) 18:26:01 ID:???
あと刑訴法226条
325 :
氏名黙秘:2005/06/10(金) 18:27:12 ID:???
あと280
326 :
氏名黙秘:2005/06/10(金) 19:19:55 ID:???
327 :
氏名黙秘:2005/06/10(金) 19:21:58 ID:???
328 :
氏名黙秘:2005/06/10(金) 19:50:26 ID:???
>>319 そういうこと
登記官は実体判断しないんで
「Cは保護されないんですよ」とか言ってみても無駄
判決持って来いってこった
329 :
氏名黙秘:2005/06/10(金) 20:52:27 ID:???
>>328 ありがとうございます!
今日ずーっと頭をひねってましたので、助かりました!
330 :
氏名黙秘:2005/06/10(金) 21:29:24 ID:0drqckG3
民法についての質問です。
256条1項但書の不分割特約は変更行為の一種に当たり、特約をなすためには
持分権者全員の同意が必要である。という解釈でよかったでしょうか?
331 :
氏名黙秘:2005/06/10(金) 21:41:16 ID:kk8UVHfp
ハムスターをミキサーにかけるとどうなりますか?
332 :
氏名黙秘:2005/06/10(金) 21:41:41 ID:???
みじん
333 :
氏名黙秘:2005/06/10(金) 22:12:53 ID:???
>>331 死んじゃうに決まってるだろ。それともなぞなぞか何か?
334 :
氏名黙秘:2005/06/10(金) 22:19:14 ID:1y3ZNvY7
民訴過去問平成9年第1問で、
法律上の主張について問われているのに
模範解答には『法律上の主張が訴訟物たる請求そのものである場合』とあるんですが、
これって請求レベルと法律上の主張レベルが混ざっていませんか?
それとも法律上の主張レベルに請求レベルも含まれるんでしょうか?
ご教授ください
335 :
氏名黙秘:2005/06/10(金) 22:21:08 ID:???
336 :
氏名黙秘:2005/06/10(金) 23:12:35 ID:???
>>330 持分権者全員です。
互いに特約の権利者であり義務者でもあります。
337 :
330:2005/06/10(金) 23:24:40 ID:0drqckG3
338 :
氏名黙秘:2005/06/11(土) 01:01:37 ID:???
>>334 断片的に抜粋されても全然わからんよ。
せめてその模範解答が何の本かくらい書くべき。
339 :
334:2005/06/11(土) 01:15:18 ID:7YTqPSlA
すみません。
セミナーの論文過去問集の模範解答です
よろしくお願いします
340 :
氏名黙秘:2005/06/11(土) 01:47:26 ID:ocObGLXx
手形法の質問です:裏書不連続手形の所持人が困っている所の論点で、架橋説にたった場合、
裏書不連続部分の実質的権利移転を証明したら、権利行使できるのみならず、
形式的資格までも取得できるんですか?
341 :
氏名黙秘:2005/06/11(土) 01:48:58 ID:???
>>339 請求レベルでは争う構えをみせたが
法律上の主張レベルで
法律上の主張に対してこれを認め
それがたまたま訴訟物と一致した場合を論じてある
ちなみに,俺は余白に
「ex.所有権確認の訴えを争う構えをみせた被告が
あろうことか所有権をみとめてしまった場合←アホだろこいつ」
と書いてある
結論として書く意味はとぼしい 権利自白で十分
342 :
氏名黙秘:2005/06/11(土) 01:49:21 ID:???
343 :
氏名黙秘:2005/06/11(土) 01:52:32 ID:???
「あろうことか」って部分が意外性を感じさせてなんかおもしろいなw
344 :
氏名黙秘:2005/06/11(土) 01:53:15 ID:???
345 :
339:2005/06/11(土) 01:59:11 ID:7YTqPSlA
>>341 レスありがd
具体例、いただきましたw
346 :
340:2005/06/11(土) 02:00:19 ID:ocObGLXx
はっきりと書いている本がなかたもんで・・・
予備校の答案を見てたら、善意取得の可否とか支払い免責の有無とかを論じている
のですが何でなんでしょうか?
形式的資格あり、よってありありではだめなんですが?おねげえします。
347 :
氏名黙秘:2005/06/11(土) 02:19:14 ID:???
形式的資格があっても実質的権利があるとは限らないだろ
348 :
氏名黙秘:2005/06/11(土) 02:25:20 ID:???
>>346 たとえば、裏書の不連続な手形があって、それを譲り受けるときに
「この手形は不連続に見えるけど本当は○○という事情があって権利移転してるんですよ」
って言われて、それを信用して裏書譲渡を受けたとする。
このとき、本当にその不連続部分について権利移転があった場合には、実質的権利を取得し、
また架橋説によって裏書連続手形と同視されて形式的資格に基づき権利行使できる。
他方、本当は権利移転なんて存在してなかった場合、裏書不連続であり、しかも実質的権利移転を
立証できないから架橋説によっても権利取得できない。
そして、形式的資格もないから善意取得は認められないと考えるのが素直。
だけど、それだと不連続部分についても権利移転あると信頼して譲り受けた人が害される。
だから善意取得によって実質的権利を取得するんじゃないの?ってのが問題になる。
要するに、両者は別の問題だということ。
形式的資格の問題と実質的権利の問題は区別しないとダメ。
349 :
氏名黙秘:2005/06/11(土) 05:07:25 ID:???
刑法の共犯と錯誤の質問です。
既出だったらすいません。
事案は典型の甲;殺人の故意、乙;傷害の故意で
(死ななかった場合)
答案を書くにおいて
いきなり共同正犯の本質で結論を出していいんでしょうか。
それとも、まず、乙について
抽象的事実の錯誤を論じてから
罪名の従属性という流れが正しいんでしょうか。
わかりません。
誰かご教授願います。
350 :
氏名黙秘:2005/06/11(土) 05:53:03 ID:???
>>349 乙が傷害の故意にとどまるのであれば、抽象的事実の錯誤はあまり問題にならんだろう。
確かに抽象的符合説からは、殺人の故意を肯定しうるけど、極端少数説だからね。
ただ、書いても間違えでは無い。
んで、書くなら、錯誤論が先だろう。
故意を確定しないと、従属性の問題が出てこない。
仮に乙に錯誤論で殺人の故意を肯定してしまえば、当然共同正犯だからね。
351 :
氏名黙秘:2005/06/11(土) 05:56:53 ID:???
>>340 もう色々説明されてるので、結論だけいうと、
形式的資格は取得しない。
「形式的資格を欠いても、実質的権利を証明して、権利行使できる」
ということ。
実質的権利を証明しても形式的資格を回復するわけではない。
352 :
340:2005/06/11(土) 08:24:57 ID:ocObGLXx
皆さんご親切にありがd。
353 :
氏名黙秘:2005/06/11(土) 10:29:51 ID:???
すいません、「デバイス・CBook・シケタイ」?みたいな感じのスレは落ちてしまいましたか?
見当たりませんが。。
354 :
氏名黙秘:2005/06/11(土) 11:18:52 ID:???
331 :氏名黙秘 :2005/06/10(金) 21:41:16 ID:kk8UVHfp
ハムスターをミキサーにかけるとどうなりますか?
333 :氏名黙秘 :2005/06/10(金) 22:12:53 ID:???
>>331 死んじゃうに決まってるだろ。それともなぞなぞか何か?
この答え、頭の悪い高校生みたいだ。司法板も落ちたな。
355 :
氏名黙秘:2005/06/11(土) 11:59:36 ID:???
>>354 アホなのは質問の方と思われ。
あと、司法板のレベルの低下はもう周知の事実だからあえて語るまでもないこと。
356 :
氏名黙秘:2005/06/11(土) 14:00:19 ID:???
>>351 違う。架橋説は形式的資格に基づく請求である。
例えば、裏書が A→B…C→D とあった場合、DとしてはBC間の実質的権利移転を
証明すれば架橋される。その時点で法律上の権利推定(16T前)が働き、
A側に、A→B と C→D の実質的権利移転が「ない」ことの証明責任が移る。
いわゆる無権利の抗弁である。原告側(所持人)の請求原因でなく、
被告側(振出人)の抗弁になっているということは、法律上の推定が働いている、
すなわち形式的資格に基づく請求に他ならない。
357 :
氏名黙秘:2005/06/11(土) 14:06:44 ID:???
事務管理が成立する場合に、事務管理者が自己の名で第三者と契約を結んだ場合、
その契約による債務が本人に有益な場合(本人の治療費など)、702-II、650-IIによって事務管理者は本人に弁済を自己に代ってさせることができますが、
契約の相手方が同条に基づいて本人に請求することはできないのでしょうか。
358 :
氏名黙秘:2005/06/11(土) 14:22:36 ID:???
できないよ。それはあくまで本人と事務管理者の内部的問題であって、事務管理に代理権が認められてない以上、相手方と本人には契約がないので、やはり無理。
359 :
氏名黙秘:2005/06/11(土) 16:12:34 ID:???
>>356 それは連続部分についての個々の裏書の資格授与的効力の結果では?
360 :
氏名黙秘:2005/06/11(土) 18:42:36 ID:???
>>359 裏書不連続箇所の実質的権利移転さえ証明すれば、
連続部分についての個々の裏書の資格授与的効力を利用できる
=形式的資格を回復するところに、架橋説の意義があるんだろ?
要は
>>356は、
>>351のいう「実質的権利を証明しても形式的資格を回復するわけではない。」ってのが
おかしい、って言ってるわけで。ココの話は
>>356みたいに、
所持人の請求原因と手形債務者の抗弁って考えるとわかりやすいよ。
ex)「A→B・C→D・D→E」という裏書について、所持人Eから債務者Aへの手形金請求
(所持人E:手形を所持してるんだから、カネ払えよゴルァ!)
(債務者A:お前の手形の裏書はBC間が連続していないから、お前に権利推定は働かねーyo!)
所持人E:BC間は実質的権利移転があるんじゃ、ボケ!
<裏書不連続箇所の実質的権利移転の証明責任>=形式的資格の話(16T)
→BC間は架橋されて、オレに権利推定及ぶんじゃ!
債務者A:CはDに手形を盗まれてんだyo!
→お前、Dが泥棒野郎(無権利者)であること、知ってたんだろーが!実質的無権利者に払うカネはねぇ!
<Eが「善意取得していない」ことの証明責任>=実質的権利の話(16U)
架橋説云々の話は、単なる形式的資格の有無の話。
善意取得の議論は、「形式的資格があることを前提に」実質的権利の有無の話。
ここら辺を区別しないとね。
361 :
氏名黙秘:2005/06/11(土) 19:08:26 ID:???
>>360 >CはDに手形を盗まれてんだyo!
えっ、CからDは裏書つながってるだろ?
362 :
氏名黙秘:2005/06/11(土) 19:27:15 ID:???
>>361 ごめ、事例設定はしょったせいで、わかりにくかったかも。
「DがCから盗んだ上で、勝手に『C→D』って書き加えた」ってことね。
裏書不連続とは別の箇所=外形的には連続があって問題がない部分について
交付欠缺の話を交えた方が、
「形式的資格の話」と「実質的権利の話」とを区別しやすいんじゃないかな、って思って。
363 :
氏名黙秘:2005/06/11(土) 22:28:46 ID:???
>>360 >>362 相当の実力者とお見受けしました!
>善意取得の議論は、「形式的資格があることを前提に」実質的権利の有無の話。
この一文に感服しました。「裏書の連続した手形の所持」が16T、それに
「善意無重過失」が加わったのが16Uですからね。
法律要件分類説からすれば、あくまで所持人が「自分が善意取得している」
ことを請求原因として主張立証するのが原則ですよね。しかし、所持人としては、
裏書の連続した手形を呈示するだけで法律上の権利推定が働き、請求原因としては
すべて主張したことになるので、振出人の側で「所持人が善意取得していない」
ことを抗弁として主張立証しなければならないということですよね。
364 :
氏名黙秘:2005/06/11(土) 22:43:11 ID:???
手形法の質問です。
A→B→C→Dと裏書譲渡されたが、B→Cの裏書が偽造だった場合
Aに対する権利は通常、善意取得が問題となりますが、C,Dが表見偽造で保護されるなら、
BC間の債務負担面だけでなく、権利移転面も治癒され、善意取得は問題とならないのでしょうか?
それとも、表見偽造が成立しても、権利移転面の瑕疵は治癒されず、Aに対する関係では
善意取得が問題になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
365 :
氏名黙秘:2005/06/11(土) 22:57:00 ID:???
>>364 誰の誰に対する関係を問題にしてるのかを意識して
366 :
氏名黙秘:2005/06/11(土) 23:37:58 ID:ocObGLXx
刑訴の質問です。科学的証拠の自然的関連性について通説は
1.基礎にある科学的原理が確かなものであること
2.用いられた技術がこの原理にかなったその応用であること
3.この技術に用いられた器機のいずれもが、検査の時点で正しく作動していたこと
4.その検査に関して正しい手続きが採られたこと
5.その検査を行ったものまたはその結果を分析したものが必要な資格を備えていたこと
を一般的要件として要求しているとの事です。
ポリグラフ検査については1と2の要件を満たさないのではないかという点に争いがあるようなんですが、
予備校の本などをみると、その点に関して問題提起しておきながら、3、4、5を満たしとるからえーやないか的な
論証をしています。これってどういうことなのでしょうか?1.2の要件が前提としてあって初めて3.4.5の要件が
生きてくる気がするもので_どういう理屈でこの問答が成り立っているのかどなたかご教授下さい
367 :
氏名黙秘:2005/06/11(土) 23:49:06 ID:???
368 :
366:2005/06/12(日) 00:19:34 ID:jiQbpxDt
では、速攻規範定立で”12345の要件を総合的に考慮して決するべきである”として、
あとはチェーチェーとあてはめするだけで許してもらえるでしょうか?お願いします。
369 :
氏名黙秘:2005/06/12(日) 00:23:30 ID:???
問題に応じて,要件を満たしそうな要件だけ
適当にみつくろえばいいんだよ
あるいは,「〜のような場合には満たす」だの
「検査者への尋問を慎重にやるべきである」だのぼかす
そもそも,自然的関連性ごときでうだうだやってられないはずだ
チェーチェーといってよし
370 :
氏名黙秘:2005/06/12(日) 00:24:39 ID:???
>>363 まさに、その理解で何も言うことはないと思います。
1行目だけは真っ向から否定しますがw
>>364 オレは二段階創造説なので、もし交付契約説から漏れがあったら補足よろ。
取りあえず、「B→C」裏書を偽造した者をXとして・・・
その上でD→Aへの手形金請求に際しては、
1)Aが有効に手形債務を負担(債務負担)
2)A→B→C→Dと裏書の連続ある手形を所持(権利移転)
ってのが、請求原因。それに対するAの抗弁として、
2-a)BC間に実質的権利移転がない
2-b)CもDも善意取得していない
ということが問題になる。
そこでは、Bにつき表見責任が成立するとか、偽造者Xに8条類推責任が生じるとか、
はたまた、Cの裏書(担保責任)の有効無効とかは無関係。
これらの責任は、Aに対する関係で問題となるわけじゃなくて、
BとかXとかCとかに請求する場合に、各者が有効に債務負担しているのか、
という場面で問題になるものだから。
よって、Cが善意取得しているかどうか
(ここでは、「Bが実質的無権利」につき善意無重過失かどうか、ということではなく、
「XをBと思ってしまった」という帰属の瑕疵も含むか=16Uの適用範囲の問題)
+Dが善意取得しているかどうか
(「Cが実質的無権利」につき善意無重過失かどうか)
を検討して、どちらかで善意取得を認めれば、DはAに手形金請求できるっていう、ただそれだけの話。
371 :
366:2005/06/12(日) 00:35:20 ID:jiQbpxDt
わかりやした。覚悟を決めてぶっこみます。
372 :
349:2005/06/12(日) 02:08:16 ID:???
>>350 遅くなりましたが、ありがとうございます。
書くなら錯誤が先というのおっしゃるとおりかと。
疑問なのは、そもそも抽象的事実の錯誤は
客観的Tbと主観面でのTbがずれてる場合の話ですよね。
論証もまずこの認定から始めます。
でも、主観は傷害ですが、
客観的には殺人未遂のTbにあたる、と書いてしまっていいんでしょうか。
客観的にあたるのは共同正犯関係が成立してることが前提とも思えます。
つまり、共同正犯関係の成立を論じる以前に、客観面で殺人未遂という結果を
乙に帰責させるかのような書き方をしてもいいのでしょうか。
言ってる事わかりにくかったらすいません。書き直します。
373 :
氏名黙秘:2005/06/12(日) 02:11:15 ID:???
>>372 ???
話が見えないなあ
簡単でいいから事例だして,あと簡単な答案構成も作って
あとおまいは犯罪共同説なの行為共同説なのどっちなの
そのくらい家
374 :
349:2005/06/12(日) 02:26:22 ID:???
>>373 わかりました。
甲は殺人の故意、乙は傷害の故意で、共謀の下、
共同してAを襲ったがAは死ななかった
という事例で。乙の罪責。
乙の行為は客観的には殺人未遂のTbにあたる。
しかし主観は傷害のTb。
そこで乙に傷害の故意認められるか。
→法定的符合説→故意あり
では、甲と共同正犯になるか。異なる罪名間でも・・
→やわらかい行為共同説→傷害罪で共同正犯。以上
とりあえず書いてみました。
375 :
349:2005/06/12(日) 02:45:41 ID:???
それとも、前にも言いましたが抽象的事実の錯誤は書かずに、
乙の行為には傷害罪成立。←あっさり認定
では、甲と共同正犯になるか。異なる罪名でも・・以下同じ
の方がいいんでしょうか。
376 :
氏名黙秘:2005/06/12(日) 02:48:21 ID:???
「乙の行為は傷害罪のTB」でいいよ
甲にひっぱられすぎ。
乙の罪責は,乙自身について判断すれば足りるさね 行為共同説ならなおさら
>>350は書いても間違いではないとはいうけれど,さすがの牧野先生もそこまで検討しないと思うぞ
『甲は強盗傷人の故意,乙は強盗の故意で共同で銀行強盗し
案の定甲は銀行員にケガさせた 物は予定通り盗めた」という事例で
客観的には強盗傷人として錯誤を論じるべきかね?否
あとさ
>乙の行為は客観的には殺人未遂のTbにあたる。
んなら共同正犯論じる実益ないな。あんまり。
因果関係不明だったりしないのか
377 :
349:2005/06/12(日) 03:25:14 ID:???
なるほど、わかりました。
安心して、それで準備することにします。
ありがとうございました!
378 :
氏名黙秘:2005/06/12(日) 14:31:59 ID:BYlUvJTN
小切手に関する質問なんですが、
小切手は、なぜ信用証券化を防止しなければならないんでしょう。
小切手が信用証券化するとどのような不都合があるんでしょうか。
379 :
氏名黙秘:2005/06/12(日) 15:15:06 ID:???
>>378 小切手は、単なる現金の代替
→直ちに現金化できるような状態じゃないといけないものだから。
信用証券化したら? 支払場所を銀行とした第三者方払い手形と同じじゃん。
小切手制度いらないんじゃね? ってこと。
380 :
氏名黙秘:2005/06/12(日) 17:07:59 ID:BYlUvJTN
よくわかりました。
ありがとうございました。m(__)m
381 :
氏名黙秘:2005/06/13(月) 00:09:46 ID:kyTc6y4b
白鳥事件とかいう判例に関する刑訴の質問です。
”被告人が「白鳥はもう殺してもいい奴だな」という発言をした”
という参考人の供述は、被告人がその場にいたことを立証するには
非伝聞だが被告人の殺意を立証するには伝聞になるって本に書いてました。
1.かかる内容の発言を被告人がしたという事実の存在それ自体をもって被告人の故意を
認定することはできないんでしょうか?
2.被告人の発言内容の真実性から被告人の故意を認定するなら、伝聞っぽい
のですが、この場合、精神状態の供述の論点炸裂で非供述化できるんでしょうか?
長え質問ですが、どなたかお教えください。
382 :
氏名黙秘:2005/06/13(月) 00:18:14 ID:???
知ってるがお前のなんたらっていうAAきぼん
383 :
氏名黙秘:2005/06/13(月) 00:55:38 ID:???
>精神状態の供述の論点炸裂で非供述化
意味不明な言葉使われても理解できないわけだが。
意味すら理解できない質問に答えられる人はいないと思われ。
384 :
氏名黙秘:2005/06/13(月) 01:13:51 ID:???
>>381 取りあえず、これみよがしに質問(といっていいのか?)文中に散りばめている
各用語の意味をきちんと理解しろ。話はそこからだ。
385 :
氏名黙秘:2005/06/13(月) 01:22:12 ID:???
>>381 「 ̄ `ヽ、 ______
L -‐ '´  ̄ `ヽ- 、 〉
/ ヽ\ /
// / / ヽヽ ヽ〈
ヽ、レ! { ム-t ハ li 、 i i }ト、
ハN | lヽ八l ヽjハVヽ、i j/ l !
/ハ. l ヽk== , r= 、ノルl lL」
ヽN、ハ l ┌‐┐ ゙l ノl l
ヽトjヽ、 ヽ_ノ ノ//レ′
r777777777tノ` ー r ´フ/′
j´ニゝ l|ヽ _/`\
〈 ‐ 知ってるが lト、 / 〃ゝ、
〈、ネ.. .lF V=="/ イl.
ト |お前の態度が とニヽ二/ l
ヽ.|l 〈ー- ! `ヽ. l
|l気に入らない lトニ、_ノ ヾ、!
|l__________l| \ ソ
386 :
氏名黙秘:2005/06/13(月) 01:46:05 ID:???
窃盗目的で、被害者のポケットに手をのばし、お札を取ったと
思ったが、
実はメモ用紙だった。
↑この事例の場合、可罰的違法性を欠きますが、
未遂犯になるのでしょうか?
387 :
氏名黙秘:2005/06/13(月) 01:50:12 ID:???
>>386 なるでしょう。
金銭等に対する窃盗未遂について、何ら可罰的違法性を欠く
事由がない。
(何も盗めなかったら未遂で、メモ用紙なりちり紙を一枚
手に掴んだら不可罰なんて不合理でしょう?)
388 :
氏名黙秘:2005/06/13(月) 02:00:56 ID:???
そもそも
うんこモレスヤバスでも紙がナスwwwwwwww
というときに拭くためメモ用紙一枚盗んだ
とかいう事例が可罰的違法性阻却の事案だろ
違法故意は金目的なのになんで可罰的違法がないというのだ
389 :
氏名黙秘:2005/06/13(月) 03:28:50 ID:???
>>387,388
m(__)m
>(何も盗めなかったら未遂で、メモ用紙なりちり紙を一枚
手に掴んだら不可罰なんて不合理でしょう?)
この理由付けは、暗記してましたが、
もっと、本質的なモノがほしくて質問しました。
メモ用紙という結果でなく、窃盗という行為に着目するのですね。
参考になりました。
390 :
氏名黙秘:2005/06/13(月) 05:47:13 ID:???
384
お前には聞いてない、きえろや!
391 :
氏名黙秘:2005/06/13(月) 10:37:51 ID:???
>>381 にマジレスすると、
1については、証拠法の根本がわかってない。
伝聞証拠だから、「故意の認定」としての証拠能力がない。
2については、言ってる意味がやっぱりよくワカンネ。
立証する事実が、発言の内容に着目するのか、その存在に注目するかでわけろ。
392 :
氏名黙秘:2005/06/13(月) 13:02:31 ID:???
>>381 1:その発言から故意を認定する場合、それはつまり、
被告人が白鳥を殺していいと思っていたことを立証するものであって、
伝聞である。よって、伝聞例外要件を満たさなければ不可。
2:精神状態の供述を非供述証拠と捉えれば、伝聞ではないことになるだろう。
393 :
氏名黙秘:2005/06/13(月) 13:04:08 ID:???
394 :
氏名黙秘:2005/06/13(月) 18:34:11 ID:???
>>381 伝聞非伝聞の前に供述証拠かどうかで分けましょう。
要証事実との関係で相対的に決まるというのが基本なので形式的にこれに忠実にあてはめる。
1 故意の認定、つまり「死んでもいい奴」と思っていたかどうかが問題となるなら、真実性が問題となるので供述証拠→伝聞→証拠能力なし
(例えばそれが殺人教唆の実行行為なら真実性問題とならず発言自体が証拠なので非供述証拠)
2非供述化というのがよくわかりませんが、精神状態を立証するなら発言内容が真実かは問題とならない(発言自体が証拠)なので非供述証拠です。
395 :
氏名黙秘:2005/06/13(月) 18:50:23 ID:WIhetYTM
わけわからんこと書くなよ
供述証拠に決まってんだろ
396 :
氏名黙秘:2005/06/13(月) 20:28:35 ID:LiXg6hqk
弁済の提供の効果として同時履行の抗弁権を失わせるのに、受領遅滞に陥った相手方は
なぜ同時履行の抗弁権を提出できるのですか(大判M44.12.11)?
受領遅滞の要件に、債務に沿った履行の提供も含まれてるはずですが。
397 :
氏名黙秘:2005/06/13(月) 20:35:04 ID:???
受領遅滞の効果(法定責任説の場合)は?
398 :
氏名黙秘:2005/06/13(月) 21:10:04 ID:LiXg6hqk
履行遅滞責任を免れる。
債権者の同時履行の抗弁がなくなる。
約定利息の発生をとめる。
債務者の善管注意義務が軽減される。
危険が債権者に移転する。
増加費用は債権者の負担になる。
ですが、司法書士用の司法学院という所のテキストに
解除に関しては同時履行の抗弁権は失うが、履行の同時履行の抗弁権は
履行上の牽連関係が存続し、公平の観点から通説、判例とも失わないとしている。
とあって、理解に苦しんでいるのです。(司法書士受験生ではないです)
399 :
刑法:2005/06/13(月) 21:29:42 ID:???
最近、流行の207条関連について、お聞きします。
セミナー問題です。事案はAとBが共同して甲さんを殴り(@)、その後
仲間割れしてAがBを殴って気絶させた上、単独で暴行を続ける(A)。
更にCが来てAと共同して暴行(B)。その結果、甲が骨折を負う。と言うもの。
ここでBの罪責について、答案では共同正犯からの離脱だけを論じていました。
確かに@Aでは問題ないのですが、BでCの行為から傷害結果が生じていたら
この場合でも、離脱論だけでBに傷害結果を帰責できるんでしょうか?
友人は順次共謀とかが黙示的に含まれてるんじゃないのか?と言ってましたが・・・
よろしくお願いします。
400 :
氏名黙秘:2005/06/13(月) 21:35:55 ID:???
>>399 離脱してないから傷害も帰責できるんじゃない?
甲の骨折が気絶する前の傷害によるものかもしれないし。
207出番なし。
401 :
氏名黙秘:2005/06/13(月) 21:53:54 ID:???
>>398 受領遅滞になっても契約は解除できないから、両者の債務は継続する。
そして、履行上の牽連関係が存続する。債務存続する以上仮に、弁済の提供者が無資力に
なることもありうるから、同時履行の抗弁権を主張できるとするのが公平だ。
だから、受領遅滞に陥った相手方は 同時履行の抗弁権を提出できる。
402 :
氏名黙秘:2005/06/13(月) 23:04:37 ID:???
>>396 提供によって同時履行の抗弁権を失う、というのは提供したその場かぎりの話ですよ。
弁済の提供をしつつ相手方に履行しろ、といった場合に相手が同時履行の抗弁を主張することはできないけど、
弁済の提供をしたあとしばらく立って履行請求した場合には相手方は同時履行の抗弁を主張できる。
要するに、弁済提供は継続してないとダメ、ってこと。
403 :
氏名黙秘:2005/06/13(月) 23:14:39 ID:???
>>399 その答練で27を採った俺が答えてあげよう
もう少し何が聞きたいのか教えてくれ
404 :
381:2005/06/13(月) 23:34:11 ID:kyTc6y4b
391.392,394様レスありがトン
2について、ついうちまちおごうたです。
非供述化=伝聞でなくなるということです。
結局最後は非伝聞証拠として証拠能力いただけるってことでよろしいですか?
405 :
氏名黙秘:2005/06/13(月) 23:36:33 ID:???
民法505条1項で質問です。
1億円の債務を負う債務者に、100万円の不動産に抵当権を設定した物上保証人Yと保証人Xがいるという事例で、
Xが1億円全額を弁済すると、505条1項但書5号だとXはYに5000万円求償できることになりますが、これはYが責任を負うべき範囲を著しく害し不当ではないかと考えます。
それでもやはり条文どおり解する他ないのでしょうか。
そういう問題意識をみかけないのでどなたか教えてください。
406 :
氏名黙秘:2005/06/13(月) 23:37:45 ID:???
>505条1項但書5号だとXはYに5000万円求償できる
今驚いて条文を見たけど,そんなことは書いてない
407 :
氏名黙秘:2005/06/13(月) 23:48:16 ID:???
>>381 394は混乱するので無視した方がいいんじゃない?(多分非伝聞とことばが情況証拠になる場合をごっちゃにしてる。
ちなみに「もう殺しても・・」を殺人の謀議の成立過程を証明するために用いる場合なら、ことばが情況証拠として非供述であってる筈)
精神状態に関する供述とする場合は、非伝聞として処理して問題ないと思う。
408 :
405:2005/06/13(月) 23:51:15 ID:???
>>406 ごめんなさい501条但書5号です
頭数に応じるというやつ
409 :
氏名黙秘:2005/06/13(月) 23:52:13 ID:???
>>406 代位ってのはさあ
債権者の権利を求償権のために行使できるってことだろ
債権者は、主債務者が払わないときに
物上保証人に全額請求できるのか?
できねーだろ。担保実行できるだけだろ。
つーことは代位したって同じだ。
410 :
氏名黙秘:2005/06/13(月) 23:52:32 ID:???
501条但書5号にも求償できるとは書いてない
○○の限度で代位できるとは書いているけど
~~~~~~~~~~~~
411 :
氏名黙秘:2005/06/13(月) 23:58:13 ID:???
412 :
氏名黙秘:2005/06/13(月) 23:58:34 ID:???
413 :
405:2005/06/14(火) 00:01:09 ID:???
>>409、
>>410 ありがとうございます。
そのとおりでした。
事例で、5000万円の限度でYに代位できる、というのを、「どうやって5000万円も代位するんだ」と考えているうちに混乱してしまいました。
414 :
氏名黙秘:2005/06/14(火) 00:13:11 ID:MK+kZ0B9
>>381 >>407でいいんだろうが、精神状態の供述でも、要証事実で嘘書かないように(例えば、内心の敵意ならいいけど殺人の故意と書いたら危ない)要注意と思う。
蛇足でした。
415 :
氏名黙秘:2005/06/14(火) 00:23:13 ID:???
しかしその内心の敵意を間接事実として殺人の故意の立証に使うことはできる。
とか混乱させてみる。
416 :
氏名黙秘:2005/06/14(火) 00:28:22 ID:???
間接証拠:白鳥発言
状況証拠:被告人は白鳥はもう殺してもいい奴と思っていた
主要事実:被告人は客体の志望結果を認容していた
ちゅーことかね
417 :
刑法:2005/06/14(火) 00:55:38 ID:???
>403
セミナーの答案では、Bに傷害罪の共同正犯の成立を認めていたんですけど、
仮に@の段階でAあるいはBのいずれかの行為から甲に傷害結果が生じたのであれば
Bに傷害罪の共同正犯が成立する事に問題はない。同じく、AのA単独の行為から
甲に傷害結果が生じたとしても離脱が認められないのだから、Bに傷害罪の共同正犯が
成立する事に問題はない。問題はB。ここでAの行為から傷害結果が生じたのであれば
離脱が認められないのだから、Bに傷害罪の共同正犯が成立する事に問題はない。
問題は、Bとのあいだに共同正犯関係がないCの行為から甲の傷害結果が生じた可能性が
あるのにBに傷害結果を帰責できるのか?と言う事です。
この場合、Cの行為から仮に傷害結果が生じたとすれば、それをBに帰責するには
離脱論だけでなく、もうひとつ理由が必要になるのではないか?と言うことを聞きたい。
よろしく403さん。
418 :
氏名黙秘:2005/06/14(火) 01:00:34 ID:???
「白鳥はもう殺してもいい奴だな」という発言が伝聞になるのは、
白鳥という人が現実に殺してもいいようなやつだったかどうかが
要証事実だった場合だけじゃないの。
「オレは白鳥を殺したい」って言う発言なら、故意との関係で伝聞になるだろうけど。
419 :
氏名黙秘:2005/06/14(火) 01:03:40 ID:???
>>417 403ではないが、友人の言うように順次共謀だろう。
つまり、AB共謀、AC共謀なら、結局ABC共謀成立ってことじゃないの。
420 :
氏名黙秘:2005/06/14(火) 01:03:49 ID:???
421 :
氏名黙秘:2005/06/14(火) 01:08:03 ID:???
>>418 いや,「オレは白鳥を殺したい」も精神状態の供述だから,やっぱり非伝聞だよ
結局,白鳥発言が伝聞になる余地はないよ
422 :
氏名黙秘:2005/06/14(火) 01:08:56 ID:???
順次共謀て苦しくねえか。
普通の順次共謀は結局みんな共謀によって
結果に因果性あるよねってことだけど
気絶したあとに共謀した人の行為にまで因果性あるんかな。
勝手に理屈捏造するの怖いから離脱認めて書いたほうがよさげな希ガス
423 :
氏名黙秘:2005/06/14(火) 08:35:19 ID:???
>420
やっぱり議論になっていたんだ。どうもありがとう。でも読んだけど、結局
結論出ず!って感じだったね。
424 :
民法:2005/06/14(火) 08:43:19 ID:???
贈与の担保責任で贈与者が瑕疵を告げなかった場合の責任って、損害賠償の範囲
の理由付けで時間が無くて、つい「無過失責任だから信頼利益だ」って書いちゃったんだけど
よく考えたら、告げてない=過失?でもこんな話は聞いてないよ?って思ったんだけど
過失責任?それとも無過失責任?
425 :
氏名黙秘:2005/06/14(火) 10:43:09 ID:???
>>424 条文嫁(551条1項但書)
知ってて告げなかったときに担保責任を負うのだから、
無過失責任でも過失責任でもなく、言うならば悪意者の責任。
だから信頼利益まで責を負う。
426 :
氏名黙秘:2005/06/14(火) 11:47:27 ID:???
427 :
氏名黙秘:2005/06/14(火) 11:53:26 ID:???
刑法論文過去問H11年2問目について質問させてください
恐喝罪の1項2項どちらが成立するかという論点は
近時の判例が素材らしいのですが、年月日が分からず困っています
どなたかご教示ください お願いします
428 :
氏名黙秘:2005/06/14(火) 18:33:49 ID:???
禁制品を持ってて現行犯逮捕できるって場合に
現行犯逮捕せずに任意同行して署内で任意取調べして
そこから署内で現行犯逮捕ってやってもいいんでしょうか?
もしできるとして、任意同行が実質逮捕だった場合どうなるんでしょ。
違法逮捕なんだけど、その時現行犯逮捕できてたみたいな・・。
429 :
氏名黙秘:2005/06/14(火) 18:39:23 ID:???
うーぬ難しいな
430 :
氏名黙秘:2005/06/14(火) 20:17:08 ID:???
あくまで任意同行が実質的逮捕として違法としつつ、勾留請求は重大な違法がないとしてみとめる、期間制限の起点は実質的な逮捕時、としては?
431 :
氏名黙秘:2005/06/14(火) 20:38:16 ID:???
>>430 賛成。
逮捕の要件が整っていたのであれば令状主義の精神を没却するような程度の違法とはいえないからな。
432 :
氏名黙秘:2005/06/14(火) 20:53:35 ID:???
>>427 引用判例の年月日なんて、過去問集いくつか当たれば載ってるだろ。
433 :
氏名黙秘:2005/06/14(火) 20:54:49 ID:???
>>426 履行利益でないことは間違えないから、
信頼利益でいいんじゃない。
434 :
氏名黙秘:2005/06/14(火) 21:41:25 ID:???
>>432 427です
過去問集がLiveしかないので分からないんです
どなたかお願い致します
435 :
氏名黙秘:2005/06/14(火) 21:45:27 ID:???
憲法について質問です。
人権規定の私人間効力について間接適用説をとった場合、
私人間の価値衡量が必要になりますよね。
で、その価値衡量の仕方がなかなか掴めないのです。単純に侵害主体の利益と侵害された人権を価値衡量するだけでは不十分ですよね?
例えば学校の丸刈り強制の校則に反して退学させられた場合、
生徒の自己決定権→人格的生存に不可欠で超重要
学校の教育の自由→それほど重要じゃない
よって校則は向こう。
みたいな感じじゃ不十分ですよね?
どなかた価値衡量のパターンやコツがありましたら御教授下さい。
436 :
氏名黙秘:2005/06/14(火) 21:53:25 ID:???
初学者です。
民事訴訟法の論文についてご質問です。
事案 AがBに売買で買ったと主張し、所有権確認の訴えを提起したが、
裁判所は売買契約は無効として棄却した。さらにAが売買契約は有効と
所有権確認の訴え提起した。裁判所はいかに判断すべきか。
考えてみたのですが、既判力の客観的範囲の問題で、判決理由中の
判断は既判力は生じないので、再訴は認められる?もしくは争点効を
肯定なら排斥??とわけがわかりません・・・どのような判決が
下されるかもご教授いただけると助かります。
よろしくお願いします。
437 :
氏名黙秘:2005/06/14(火) 21:56:55 ID:???
>>436 まず訴訟物はなんでしょうか?
そこから考えてみてください
438 :
436:2005/06/14(火) 21:59:35 ID:???
437さん、
レスありがとうございます。
訴訟物は、所有権確認の訴えです。売買の有効無効は
判決理由中の判断ですね。
これがどう関係してくるのか・・・
すみません、ご教授いただけたらと思います。
439 :
氏名黙秘:2005/06/14(火) 22:05:55 ID:???
>訴訟物は、所有権確認の訴えです。
頑張れ
440 :
氏名黙秘:2005/06/14(火) 22:06:48 ID:???
>>436 先の訴えと後の訴えの訴訟物は同じなの?
当事者は同一?
441 :
氏名黙秘:2005/06/14(火) 22:14:31 ID:3wxF6Eyx
論文の受験票きますたか?
442 :
440:2005/06/14(火) 22:15:57 ID:???
>>436 さらに、前訴と後訴で裁判所は異なる判断はできた?
裁判所が前訴と後訴で矛盾しない判断をしないための民訴上のシステムと何があった?
443 :
436:2005/06/14(火) 22:16:06 ID:???
レスありがとうございます!
訴訟物はどちらも所有権確認の訴えで同じです。
当事者も同一です。
訴訟物が同一で当事者も同一だから、114条の主文{訴訟物}に
既判力が生じるので、後訴は請求棄却されるかな??
もし仮に後訴が所有権に基づく引渡し請求とかだと、訴訟物は
違うので、争点効の可否、信義即の話になるのかな?
このような考え方で良いのでしょうか?
すみません、今から再度参考書を読んでみます。
444 :
436:2005/06/14(火) 22:19:00 ID:???
440さん、レスありがとうございます。
>前訴と後訴で裁判所は異なる判断はできた?
これは、114条の既判力でダメです。本問では客観的範囲ですね。
>裁判所が前訴と後訴で矛盾しない判断をしないための民訴上のシステムと何があった?
これは既判力しか思いつかないです・・時的限界、客観的範囲、主観的範囲を勉強しました。
445 :
440:2005/06/14(火) 22:22:35 ID:???
なかなか筋がいいですね
既判力がおよぶとして、
前訴判決前提に当事者間の法律関係を律する基準後に
新事由ある場合と無い場合をわけて後訴どうなるか
までかんがえましょう
446 :
436:2005/06/14(火) 23:06:50 ID:???
440さん、レスありがとうございます!
了解しました。
基準事後の新事由があればOKでなければダメという
遮断効の話ですね。
これを本問に適用すれば、
訴訟物は同じだけど、新事由あれば訴え可能という結論でよろしいですね??
ご丁寧なレスどうもです!
447 :
氏名黙秘:2005/06/14(火) 23:28:35 ID:???
訴訟物は所有権確認の訴え、というのは間違っているわけだが。
448 :
氏名黙秘:2005/06/14(火) 23:36:14 ID:???
↑マジで??
ヤブァイ、わからん・・・
449 :
氏名黙秘:2005/06/14(火) 23:45:11 ID:???
訴訟物は審判の対象となる権利・法律関係だ
訴えは当事者が裁判所に審判を求める行為だ
450 :
氏名黙秘:2005/06/14(火) 23:52:19 ID:???
448だけど。
わかんねえーーー
訴訟物は、所有権確認の訴えがない
ということか???????
451 :
氏名黙秘:2005/06/14(火) 23:58:20 ID:???
訴訟物は所有権そのものじゃないの
452 :
氏名黙秘:2005/06/14(火) 23:59:42 ID:???
所有権確認訴訟の訴訟物は原告の所有権の存否
(消極的確認の場合は被告の所有権の不存在)
基本書読み直そう。
453 :
氏名黙秘:2005/06/15(水) 00:09:16 ID:???
えーーーそうなんだ・・・
454 :
氏名黙秘:2005/06/15(水) 00:11:35 ID:???
訴訟物理論を勉強しましょう
455 :
氏名黙秘:2005/06/15(水) 00:13:32 ID:???
つか要件事実やれば嫌でも覚えるがな
456 :
氏名黙秘:2005/06/15(水) 00:14:51 ID:???
457 :
氏名黙秘:2005/06/15(水) 00:16:53 ID:???
>>456 とっておきのがあるから、論文終わったら教えてあげるよ。
458 :
氏名黙秘:2005/06/15(水) 00:20:40 ID:???
H16年憲法2問 人権パターンで14条書いたらだめですか?
459 :
氏名黙秘:2005/06/15(水) 00:23:13 ID:???
>>456 周囲の者の権利を考えてみる
ex.学校の風紀が乱れちゃったら他の生徒どうすんのよ
権利の目的から考えてみる
ex.教育が目的なのに退学させちゃったら意味無いじゃん。教育して更正させるのが筋じゃないの?
とかまあ色々工夫しる。
この通り書けと言うのではない。念のため。
460 :
氏名黙秘:2005/06/15(水) 00:26:46 ID:???
丸刈り大学とか明らかにアウトなわけで
未成年者っていうことは絶対いるだろ
461 :
氏名黙秘:2005/06/15(水) 00:33:00 ID:???
>>457 こっそり教えて
>>459 レスサンキューです。
んーなるほどー。ここはパターン化すべき部分ではなく文字通り緻密に比較衡量すべきなんですね
462 :
氏名黙秘:2005/06/15(水) 00:36:04 ID:???
あ、それと、丸刈り強制校則を無効にした判決ってあります?
463 :
氏名黙秘:2005/06/15(水) 00:36:36 ID:???
・学校の教育の自由&学校の裁量権⇒教育目的達成のため必要かつ合理的な範囲内ならOK
具体的には、@制限される権利の内容、A制限の態様、Bその制限が目的達成に与える価値を考慮して決する。
みたいな感じ?かなり適当に書いたけど、比較考量の場合は適当な基準立ててあてはめる、ってのがセオリーかと。
じゃないとバラバラした、まとまりのない論述になりがちだし。
問題文の事情をうまく使えるような基準をつくるのが大事。
464 :
氏名黙秘:2005/06/15(水) 00:41:31 ID:???
>>460 自己加害防止の必要性を考慮した方がよいんですかね?
パターナリスティックな制約は私人間では問題になりませんよね?
ってことは価値衡量のところでチョロッと触れるかんじですかね?
?ばっかですいません
465 :
氏名黙秘:2005/06/15(水) 00:57:38 ID:???
709できるか
一方で甲の利益はうんたらかんたら
他方で乙の利益もうんたらかんたら
そこでなんたらかんたらの基準で709の権利侵害の有無を判定すべきである
あてはめ
でいいやん
466 :
氏名黙秘:2005/06/15(水) 01:07:51 ID:???
>>458 俺は一問目比較考量、二問目14条と15条の人権パターンでAだった。だからダメではないと思う。
467 :
氏名黙秘:2005/06/15(水) 01:14:41 ID:???
>>456です。
レスありがとうございます。
当方、比較衡量は何か特別な物のように捉えておりました。
違憲審査基準の少し緩やかめの場合(等価的価値衡量の場合)と同じように考えたらいいんですね。
すっきりしました。
こんなバカにお付き合い下さいありがとうございました。
468 :
氏名黙秘:2005/06/15(水) 02:22:08 ID:AXaiW99k
469 :
氏名黙秘:2005/06/15(水) 05:40:55 ID:???
>>467 解答例いっぱい読めばすぐかけるようになるよ。
470 :
氏名黙秘:2005/06/15(水) 06:30:31 ID:???
471 :
氏名黙秘:2005/06/15(水) 08:30:37 ID:???
>>468 ここは他板の方の相談を受けるスレではありません。
472 :
氏名黙秘:2005/06/15(水) 13:00:50 ID:bQk+1yTU
既習者認定試験ってロー入学審査以外に使用することあるでしょうか?
履歴書に書いて意味ありますか?
473 :
氏名黙秘:2005/06/15(水) 20:50:36 ID:QmPHpWw7
手形で質問です
「法人の署名の代行」
って @ 人間が法人名のみ手書きすることか、AA株式会社 代表取締役B とB以外の人が手書きすることかどっちですか。
474 :
氏名黙秘:2005/06/15(水) 21:44:32 ID:???
法人の署名の代行って、一般には代表取締役が法人名のみで代表名を落して
振出した場合を言うんでないのかい・・・
475 :
氏名黙秘:2005/06/15(水) 21:49:28 ID:???
いわゆる機関方式ってやつだな
476 :
氏名黙秘:2005/06/15(水) 21:54:20 ID:???
A−「B以外の人が」
477 :
氏名黙秘:2005/06/15(水) 21:58:16 ID:QmPHpWw7
>>474 私もそう思ってたんだけど、社員が権限なく法人名義の手形を振り出して、代表取締役の署名を自分で書いた問題にあたった
答案例が、形式面で、機関方式の署名代行の可否と書いてたので、 あれっと思って、、、
478 :
氏名黙秘:2005/06/15(水) 22:06:58 ID:???
>>477 その場合手形は代理方式で振り出されているだろう。
ただ権限がない点で無権代理なのでは?
479 :
氏名黙秘:2005/06/15(水) 23:51:00 ID:qaUi2eXJ
民訴の質問です。
将来給付の訴えの請求適格は、継続的不法行為では問題になるが、代償請求訴訟等、
条件付給付訴訟では判例上あんま問題にしとらんと答練の解説に書いてました。
これを見て改めて思ったんですが、請求適格って一体何なんですか?
こんな概念が論じられる背景が分かる人優しく教えて下さい。
480 :
氏名黙秘:2005/06/15(水) 23:51:26 ID:QmPHpWw7
実質的には無権代理なんだけど、無権代理人が他人の名前で無権代理している
あれあれ??
481 :
氏名黙秘:2005/06/16(木) 00:03:43 ID:???
請求適格って
訴えの利益のうち一部を請求適格って昔は読んでたって話じゃね
482 :
氏名黙秘:2005/06/16(木) 01:30:42 ID:???
>>480 違うだろ
代表取締役は手形を振り出す代理権があるんだから、無権代理人が正当な代理権者の名を使っているケースだろ
483 :
氏名黙秘:2005/06/16(木) 07:57:18 ID:???
>>477 そもそも法人が手形を振り出す時には、権限がある人(正当な代表取締役)でも
法人名だけで良いのか?がまず問題になるよね。
仮にこれで駄目なら形式面で無効。勿論、社員も駄目。
次に、法人名でも良いよ!って事になったら、実質面が問題になる。つまり振出権限ね!
484 :
氏名黙秘:2005/06/16(木) 10:53:39 ID:FVidXiMP
留置権の判例(最判昭47・11・16民集26巻9号1619頁)で、不動産の買主が代金未払のままその不動産を第三者に転売した場合、
売主は転得者からの引渡請求に対して未払代金債権を被担保債権として留置権を行使できるとしていますが、
留置権が認められるには被担保債権の債務者と引渡請求権者が同一人であることが留置権の趣旨から必要なのに、これはどういうことなのですか?
485 :
氏名黙秘:2005/06/16(木) 11:10:52 ID:???
生業として砂利採集を行っているものに消極目的規制で採集を知事の許可制
にすることについて憲法上の問題点って何がありますか?
486 :
484:2005/06/16(木) 11:21:31 ID:FVidXiMP
すいません、考えてみた結果
物権の効力として、いったん留置権が成立した後はすべての人に主張できるからってことで良いですか?
487 :
氏名黙秘:2005/06/16(木) 11:41:23 ID:???
>被担保債権の債務者と引渡請求権者が同一人であること
これ、同時履行の抗弁と混同してない?
留置権はあくまで物に対する権利だから、目的物と債権の間の牽連性が要件。
488 :
氏名黙秘:2005/06/16(木) 13:30:03 ID:3dSo1jsO
>486
そう。176条ですでに他人物になってるし、牽連性もある。
489 :
氏名黙秘:2005/06/16(木) 15:33:18 ID:???
>>473 @は典型的な機関方式
AはBの署名の代行。もちろんBから正当な権限を与えられた場合ね。
490 :
氏名黙秘:2005/06/16(木) 15:37:29 ID:???
>>479 「あらかじめ・・・」の要件を請求適格として論じる論者と、
これとは別個の要件として考える論者がいる。
後者の見解からは「一般的に将来の給付を主張しうる立場にあるものか」を
請求適格の問題として検討し、「あらかじめ・・・」の要件は具体的事例で
どうかを考える、みたいな感じかな。
491 :
氏名黙秘:2005/06/16(木) 18:06:20 ID:???
憲法82条2項但書の国民の権利が問題となっている事件って具体的にはどういう事件ですか?
たとえばプライバシー侵害されたー、出版社に損害賠償やー!って事件は本条項に当たらないですよね?
でもこの場合13条で保障する人権が問題になってません?
492 :
氏名黙秘:2005/06/16(木) 20:35:06 ID:x6N8nmPM
刑事事件だけだyo
493 :
氏名黙秘:2005/06/16(木) 20:37:22 ID:x6N8nmPM
>>489 Aの場合で権限が与えられてない場合、
無権代理なのか偽造なのかどちらでしょう
494 :
氏名黙秘:2005/06/16(木) 20:50:31 ID:???
>>492 民事事件は82条2項但書の『事件』には含まれないってことですか?
495 :
氏名黙秘:2005/06/16(木) 21:09:59 ID:???
496 :
氏名黙秘:2005/06/16(木) 21:14:24 ID:???
ん?アホやから聞いとんねんけど、なんか文句あんのか?
497 :
氏名黙秘:2005/06/16(木) 21:30:24 ID:x6N8nmPM
含まれないyo
択一に出るyo
498 :
氏名黙秘:2005/06/16(木) 21:42:02 ID:???
>>497 どうもありがとうございます。
今日のファイナル答練で、民事事件なのに82条2項但書について検討してしまいました。
択一の勉強全くしなかったもんで…基本がなってないなーと痛感しました。
論文ガクブルです
499 :
氏名黙秘:2005/06/16(木) 22:08:57 ID:???
>>496 標準語も出来ないの?どういう育ち方してんの?
500 :
氏名黙秘:2005/06/16(木) 22:18:26 ID:???
>>498 公開原則なんてみんないまいちだから大丈夫だよ
501 :
氏名黙秘:2005/06/16(木) 22:20:10 ID:???
>>498 択一の勉強してないならたくいつ落ちたんだろう?
なんでファイナル答連とってるの?
502 :
氏名黙秘:2005/06/16(木) 22:25:28 ID:???
手形法お願い致します。
典型的な悪意の抗弁(17但)の事後処理はどうすればよいのでしょうか?
A→B→C で、AB間の原因関係消滅、Cが悪意で抗弁の対抗を受ける場合、
Cには損失が、Bには利得が残っていますよね?
この調整の方法につき、自分なりに4つ考えましたが、いかがでしょうか?
1.Cの呈示は適法であり、Aの抗弁は支払拒絶にあたるので、CはBに遡求できる。
2.Cの呈示は適法ではないが、Bには手形行為独立の原則が働くので、CはBに遡求できる。
3.Cの呈示は適法ではないが、手続の欠缺にあたるから、利得償還請求権を行使できる。
4.Cの呈示は適法ではなく、手続の欠缺にもあたらないから、不当利得返還請求権によるしかない。
503 :
氏名黙秘:2005/06/16(木) 22:50:37 ID:???
俺は1だと思うが、どうよ?
504 :
氏名黙秘:2005/06/16(木) 23:09:18 ID:???
折れはラッキーセブンの13番だな
505 :
氏名黙秘:2005/06/16(木) 23:33:46 ID:???
>>502 非常にいい質問です。
答えはわかりません。択一受かってますが。
506 :
氏名黙秘:2005/06/16(木) 23:45:26 ID:x6N8nmPM
1じゃないの?
手独や利得償還の要件は満たしてないよね
507 :
氏名黙秘:2005/06/16(木) 23:50:24 ID:eCcJEsE8
抗弁が立つということは、請求原因が立たないということでしょ。
ならば、不渡に直結する支払拒絶はないんじゃないの?
508 :
氏名黙秘:2005/06/16(木) 23:58:27 ID:???
俺は
5 手形訴訟で抗弁に理由がある場合,債務者は手形を回収できる(16条2項但し書き類推)
と勝手に考えてる
こんなアホでも択一合格者です
509 :
氏名黙秘:2005/06/17(金) 00:08:06 ID:???
510 :
氏名黙秘:2005/06/17(金) 00:27:25 ID:mLL77FHG
結局誰もわかんないのか? 本物の上級者出てきてくれぁ
511 :
氏名黙秘:2005/06/17(金) 00:37:11 ID:w+1iVQqz
しょ、商法の質問です。
株主総会取消事由がある時、その瑕疵が合併無効原因になると解するとします。
その時は、総会決議取消原因があるだけで、総会決議取消の訴えを起こす
までもなく無効主張できるんでしょうか?
取消したこと自体が無効原因になるのか、取消し事由の存在自体が婿原因になるのか、
お願いします。
512 :
氏名黙秘:2005/06/17(金) 00:52:49 ID:???
>>502 1ではない。支払拒絶証書を作成してどーのこーのという話ではない。
3でもない。手続の欠缺にあたらない。
513 :
氏名黙秘:2005/06/17(金) 01:30:42 ID:???
月額賃料8万円として賃貸借契約を結んだときに
「ただし一年目の賃料は5万円とする」という
特約をつけた場合って
一年目の賃料請求についての要件事実は
@とAのどちらになるのでしょうか?
@
請求原因
月額賃料5万円の賃貸借契約
引渡し
履行期の到来
A
請求原因
月額賃料8万円の賃貸借契約
引渡し
履行期の到来
抗弁
一年目の賃料は5万円とする特約の存在
初学者で要件事実がよくわからなくて
困っています。
よろしくお願いします。
514 :
氏名黙秘:2005/06/17(金) 01:33:17 ID:???
>>511 なんでそんなことを疑問に思ったのか知りたい
515 :
氏名黙秘:2005/06/17(金) 02:55:47 ID:???
>>493 偽造だよ。B名義を偽ってることになる。
無権限のBが署名すれば無権代理ね。
516 :
氏名黙秘:2005/06/17(金) 03:05:37 ID:???
>>502 4だね。
手形上Cが保護されないのは、害意がある以上止むを得ないということで。
517 :
氏名黙秘:2005/06/17(金) 03:11:16 ID:???
>>511 決議取消は判決で認められて初めて効力が生じるから、
まず、取消訴訟をしてから、合併無効主張ということになるよ。
518 :
氏名黙秘:2005/06/17(金) 03:23:37 ID:???
憲法について。
有害図書の自販機での販売規制の問題で
『検閲にあたるか』と『表現の自由の侵害にあたるか』との論点は
別個のものなんでしょうか?
つまり前者について検閲にあたらないと論じた上で
さらに表現の自由を侵害するか否かを検討するんでしょうか?
ご教授ください
519 :
氏名黙秘:2005/06/17(金) 07:04:35 ID:???
表現の自由は上位概念。
その表現の自由に対する侵害にあたるかどうかを検討するにあたって、
まず検閲にあたるかを検討する。
検閲の意義につき狭義説に立った場合は、
検閲概念と事前抑制概念が異なることになるから、
検閲にあたるか否か、検閲にあたらないとしてのも事前抑制にあたるか否か
という順で検討することになる。
検閲にあたるか、もしくは事前抑制にあたれば、表現の自由の侵害となる。
520 :
氏名黙秘:2005/06/17(金) 09:09:36 ID:xr/FUhMd
合併無効の訴えができる場合、決議取消は無駄な訴訟だからできないはずだと思ったが
521 :
あ:2005/06/17(金) 10:01:04 ID:7mLf59r+
論文試験の日程教えてください。友人が受けるのですがこの時期に聞くのもはばかられて…
522 :
氏名黙秘:2005/06/17(金) 12:38:01 ID:???
>>519 検閲にも例外を認める立場は多いし、事前抑制は原則的禁止なだけでもとから例外の存在が
予定されているんだから、最後の一文は不適切かと。
523 :
氏名黙秘:2005/06/17(金) 12:38:22 ID:???
524 :
518:2005/06/17(金) 12:58:26 ID:???
>>519 では、検閲や事前抑制にあたらない場合、
別個に表現の自由を侵害するか否かを検討する必要はあるんですか?
それとも検閲や事前抑制にあたらなければ、
そもそも表現の自由の侵害にはあたらないんですかね。。
基本的な質問ですみませんが教えてください。
>>522 レスありがとうございます
525 :
氏名黙秘:2005/06/17(金) 13:01:06 ID:???
>>524 だから519が「ある」と答えてるだろうが。
526 :
氏名黙秘:2005/06/17(金) 14:08:13 ID:???
527 :
氏名黙秘:2005/06/17(金) 15:27:09 ID:???
>>526 振出人に対抗しうる抗弁がある以上、適法な呈示に対する拒絶にならないからだろ。
抗弁を対抗される所持人がどんどん遡及できたら滅茶苦茶なことになるぞ。
528 :
氏名黙秘:2005/06/17(金) 17:35:35 ID:???
民事訴訟法で、口頭弁論終結後の承継人について、形式説をつるか実質説を採るかで
具体的な手続きはどう変わってくるのですか?
例えば口頭弁論終結後にBから目的物を譲渡されたCが固有の抗弁(例えば目的物が動産であって善意取得が成立した)を持っていた場合、Bに
対して勝訴判決を得たAは結局のところCに強制執行はできないはずですが、手続き的に違いが出てくるのですか?
529 :
氏名黙秘:2005/06/17(金) 17:56:15 ID:???
530 :
黙秘:2005/06/17(金) 18:13:31 ID:???
通説からは(有因論は知らない)、502は、1だと思うが。人的抗弁の性質からすれば、Bに人的抗弁亊由がない限りCの請求をBは拒絶できないと思う。
531 :
氏名黙秘:2005/06/17(金) 20:46:18 ID:???
532 :
氏名黙秘:2005/06/17(金) 21:05:38 ID:???
>>531 俺も。
不当な拒絶ではないから遡及はできないと思う。
でも念のため後で基本書で調べようと思う。
533 :
氏名黙秘:2005/06/17(金) 21:12:57 ID:???
憲法で地方レベルの選挙権を定住外国人に付与することを許容するとした判例で
定住外国人とただの外国人で差別する点につき14条の問題が生じるとありますが、
国政レベルの選挙権が問題になる場合、
日本人には選挙権が与えられ外国人には与えられないから
国籍を理由とした14条の問題は生じるんですか?
まだ初学者なんで基本的なことかもしれませんが教えてください。
534 :
氏名黙秘:2005/06/17(金) 21:14:59 ID:???
>>533 なに?その日本語。
けっきょく、国政レベルでは14条が問題になるかを聞きたいのか?
535 :
氏名黙秘:2005/06/17(金) 21:25:59 ID:???
権利の性質上国政上の選挙権は外国人には保障されませんので差別にならないと教科書にかいてあると思うが
それ以上に何かあるのか
536 :
氏名黙秘:2005/06/17(金) 21:26:14 ID:???
>>534 良かった。同じ感想の人がいて安心した。
さっき
>>533がなかなか理解できなくて、自分の読解力のなさに鬱に
なっていたところだった。
537 :
氏名黙秘:2005/06/17(金) 22:00:39 ID:???
>>502 呈示の適法性云々と、人的抗弁の対抗を受ける受けないは別次元の話。
呈示が適法かどうかってのは、例えば、金額白地手形で白地補充せずに支払呈示したとか、
銀行が支払場所だったときに、午後5時に銀行に行ったけど、
窓口が閉まってて支払いを受けられなかった、とかそういう意味。
レスの中には、
「抗弁が立つということは、請求原因が立たないということ」とか
「抗弁を対抗される所持人がどんどん遡及(ママ)できたら滅茶苦茶なことになる」とか
書かれているものもあったが、まず請求原因は、
あくまで「振出人Aが有効に債務負担」+「A→B→Cと裏書の連続ある手形を所持」。
それに、仮に(C以後17但の「害意」ある者に転々流通していった上で、)
遡求でどんどん遡っていったとしても、最初に人的抗弁の対抗を受ける者
=要は、ここではBのところで遡求は確実に止まる。
(この事例だとBがそもそも第1裏書人なので、「A→B→C→D→E」で、「B→C」間で原因関係消滅、
DEは17但の「害意」ある者、で考えるとわかりやすいと思う)
実質的に見ても、B→C間の権利移転において、
CはBに対して何がしかの原因関係上の対価の出捐を伴ってるのが通常(手形割引とか)。
とすると、Bに償還義務を負わせても何ら不都合はないと思うが。
よって、答えは1(通説も有因論も変わらず)。
長くてゴメンよ。
538 :
氏名黙秘:2005/06/17(金) 22:02:37 ID:???
>>537 × DEは17但の「害意」ある者 →○ CDEは17但の「害意」ある者
だ。やっぱり長文は書くもんじゃないな。
539 :
氏名黙秘:2005/06/17(金) 22:03:58 ID:???
>>538 じゃなくて、やっぱり「DEは17但の「害意」ある者」であってるわ。
長文は書くもんじゃ(ry
540 :
氏名黙秘:2005/06/17(金) 22:26:52 ID:???
>>528 確かに、Aは結局のところCに強制執行はできない、という結論は同じ。
ただし、実質説の場合、既判力が拡張されない以上、
さらにAがCへ新訴提起して勝訴判決を得ないといけないのに対し、
(もっとも、結局はCから固有の抗弁の対抗を受けることになるが。)
形式説の場合、既判力は拡張されるから、Aからの執行の段階で、
初めてCは執行異議の訴えで争えることになる。
(そして、既判力の拡張あっても、後訴での固有の抗弁提出は認められ、対抗できる。)
要は、固有の抗弁を有する口頭弁論終結後の承継人に、
執行異議の訴えで自らの権利保護を主張する負担を負わせることを、妥当と考えるか否か、の違い。
(=終結後の承継人の手続保障を、既判力段階or執行力段階のいずれで考慮するか)
541 :
氏名黙秘:2005/06/17(金) 22:51:41 ID:xr/FUhMd
>>536 私すぐわかったよ
同じ外国人を@定住外国人とAそれ以外外国人で区別するのは@とAの間での国籍による差別か
って言ってるんだよ
@とAは国籍の違いじゃなく定住資格があるかの違いなので、国籍による差別でないのは言うまでもないけど
542 :
氏名黙秘:2005/06/17(金) 23:01:40 ID:xr/FUhMd
ごめん、やっぱり
>>534のように解釈すべきようね
543 :
533:2005/06/17(金) 23:02:48 ID:???
みなさん読みにくい文章でごめんなさい。
僕がききたかったのは、
国政レベルの選挙権について、
日本人には選挙権が認められ、外国人には認められない点を、
国籍を理由とする差別と評価して、
14条に違反しないか?ってことを聞きたかったんです。
つまりこの場合にも合理的差別であるかを検討するため、
実質的な合理的関連性の基準で検討すべきなのかということを。
544 :
氏名黙秘:2005/06/17(金) 23:05:51 ID:???
545 :
氏名黙秘:2005/06/17(金) 23:10:40 ID:???
546 :
氏名黙秘:2005/06/17(金) 23:17:30 ID:???
骸骨人の人権享有主体性
547 :
氏名黙秘:2005/06/17(金) 23:42:31 ID:???
>>543 合理的差別かどうかを検討するのは間違ってない。
だけど、なんで実質的な合理的関連性?
548 :
氏名黙秘:2005/06/17(金) 23:55:50 ID:???
>>543 合理的差別うんぬんの前に
外人に国政レベルの選挙権は保証されてない。
549 :
氏名黙秘:2005/06/17(金) 23:58:30 ID:???
>>548 憲法上保障されるか、と14条違反しないか、は別の次元の問題ですよん。
憲法上保障されない事項についても14条は問題になる。
550 :
氏名黙秘:2005/06/18(土) 00:06:02 ID:???
>>549 それでもし、14条に違反する、ということになったらどうなるんでしょうか?
551 :
氏名黙秘:2005/06/18(土) 00:08:19 ID:???
>>550 いや、普通に違憲でしょ。何が聞きたいのかわからないけど。
552 :
氏名黙秘:2005/06/18(土) 00:09:41 ID:???
参政権が保証されてないんだから
参政権の付与について差別されない権利も保障されてないだろ
553 :
氏名黙秘:2005/06/18(土) 00:14:20 ID:???
>>552 それ、14条の意義を根本から否定する見解ですね
554 :
550:2005/06/18(土) 00:16:44 ID:???
>>551 外国人に参政権が与えられないことの可否を論じるときに、
それが合理的差別だから違憲でない、というまでもなく、
そもそも保証されていないと言った方がいいんじゃないかと
言いたかったのです。
>>552に同意。
555 :
氏名黙秘:2005/06/18(土) 00:18:28 ID:???
>>553 じゃあ、おまいは猫に参政権が付与されないのも
合理的差別だから、というわけ?
556 :
氏名黙秘:2005/06/18(土) 00:37:39 ID:???
俺は猫の人権享有主体性認めないから、14条の問題にならないと思うよ。
外国人の場合とは全く違う。
557 :
氏名黙秘:2005/06/18(土) 01:05:51 ID:???
>>556 外国人の場合だとどうなるんでしょう?
具体的にどのように論証されるのか
ご教示願えませんでしょうか?
558 :
氏名黙秘:2005/06/18(土) 01:43:08 ID:???
アマミノクロウサギを原告とする訴訟が認められなかったのは訴訟能力、当事者能力、当事者適格の
どれが否定されたからですか?
559 :
氏名黙秘:2005/06/18(土) 01:49:24 ID:???
ウサギ裁判権のケンケツだよ
560 :
氏名黙秘:2005/06/18(土) 02:03:53 ID:???
連帯債務についての質問です。
AがBCDを連帯債務者(負担部分30万)として90万円の債権を持っている場合で
AがBのみに15万円の一部免除をしたらどうなりますか?
BCDの負担部分はそれぞれ25・30・30になり全体で85万円の連帯債務になるので
しょうか?
561 :
氏名黙秘:2005/06/18(土) 02:04:22 ID:???
当事者能力があって初めて訴訟能力や当事者適格が問題となるから、アマミノクロウサギの場合は
当事者能力の段階で切られたと思われ
562 :
氏名黙秘:2005/06/18(土) 02:17:13 ID:???
結局、国政レベルの参政権において
14条違反かどうかについて別個論じる必要があるんですか?
563 :
氏名黙秘:2005/06/18(土) 02:41:43 ID:???
去年の本試験刑事訴訟第一問小問2で緊急捜索かいても出題意図からはずれませんよね?
564 :
氏名黙秘:2005/06/18(土) 10:02:47 ID:???
どうだろ
565 :
氏名黙秘:2005/06/18(土) 10:27:44 ID:???
>>562 理論上は必要だが、普通は15条や国民主権原理をメインに考えるので、
答案では別個14条に触れる必要はないと思われ。
566 :
sage:2005/06/18(土) 11:47:15 ID:2VlQvaNf
別名を使用して手形を振り出すことについて、周知性・慣用性が必要である
との見解を前提として考える場合について質問があります。
Aが、自己を表示するために「甲社 代表取締役A」と署名した場合、周知性・
慣用性がない場合は、どのように考えるのでしょうか。
偽造に準じて考えるというのでいいのでしょうか?
567 :
氏名黙秘:2005/06/18(土) 11:54:24 ID:???
偽造に準じて、というか偽造。
568 :
氏名黙秘:2005/06/18(土) 12:50:23 ID:???
>>567 そうなんですか。
Aが、署名の代行権限なく「甲社 代表取締役B」とすれば偽造だから、
これとは違うのかな〜と思っていたんですが、両方特に留保することなく
まとめて偽造ということでいいのでしょうか?
569 :
氏名黙秘:2005/06/18(土) 21:20:07 ID:???
570 :
氏名黙秘:2005/06/18(土) 21:28:38 ID:???
>>562 正面から聞かれない限り不要。
書くとしても、定住外国人だけに参政権を与える合理的理由があるとか
書いておけば十分。
>>563 その他の論点をちゃんとかいてれば大丈夫。
571 :
氏名黙秘:2005/06/18(土) 21:31:27 ID:???
>>568 周知性慣用性不要説に立つと差が出るから、一言説明が要るな。
それと、刑法みたいな肩書き冒用の問題になるかも知れん。
572 :
氏名黙秘:2005/06/18(土) 21:47:41 ID:???
>>537 それ、基本書に載ってる?
手元にある本調べたけど、詳しく書いてるやつが無かった。
573 :
氏名黙秘:2005/06/18(土) 22:26:00 ID:???
>>572 同じく。
>>502の質問は、初学者らしくて良いと思う。
3日経っても未だに中上級者が困っているとは。
574 :
氏名黙秘:2005/06/18(土) 22:28:23 ID:???
価値判断としては、「CはBから対価を奪える」で間違いない。ただ、立証の難易が、
遡求権 > 利得償還請求権 > 原因債権 > 不当利得返還請求権 となるから問題。
575 :
氏名黙秘:2005/06/18(土) 23:06:25 ID:ZbKD7olT
支払い拒絶を所謂当座預金残高がない場合のみのことと考えてるみたいなレスがあったけど
人的抗弁を対抗して拒絶することも含まれるみたいだよ
弥永先生の教科書の事例問題の解説に、それを当然の前提てして書いてるのがあった
576 :
氏名黙秘:2005/06/18(土) 23:07:47 ID:???
577 :
氏名黙秘:2005/06/18(土) 23:30:43 ID:???
債権譲渡に関する質問ですが、
「通知または承諾は、確定日付ある証書をもってしなければ、
債務者以外の第三者に対抗することができない」とは、通知または承諾という行為
につき確定日付ある証書がなければ、第三者に対抗することができない、
ということであって、
通知または承諾があったことを確定日付ある証書で証明しなければ第三者に対抗
することができない、ということではない(判例)
とあるんですが、違いがいまいち理解できません。
よろしくお願いします
578 :
氏名黙秘:2005/06/18(土) 23:53:58 ID:???
>>577 うぶでいいね。
郵便屋さんが午後3時に着て、君が「午後3時に着た!って内容証明の郵便を下さい!」って
言うのが、判例が否定したやり方。
着いた事をいちいち証明書付きで残すのは面倒でしょうが。
結局、確定日付の入った内容証明の郵便が届いていればいいよ。と言うもの。
本当だったら一番正確なのは前者の方法なんだけど、あまりに大変だから慈善の策と
して判例の言う方法になったわけ。
579 :
氏名黙秘:2005/06/19(日) 00:12:36 ID:???
>578
ああそういうことですか、よくわかりました。
ありがとうございます。
580 :
氏名黙秘:2005/06/19(日) 00:48:06 ID:???
>>572 基本書(前田)を見たけど、確かに明示的な記載はない。
本を書くような学者先生にしてみれば、そんなことは言うまでもないことなのだろう。
「抗弁権」って言葉の意味をきちんと理解していれば、
「適法な提示じゃない」なんて発想は出てこないとは思うのだが。
>>574 不等号の向き、逆じゃないか?
少なくとも、遡求権行使が一番容易なのは、言うまでもない。
581 :
氏名黙秘:2005/06/19(日) 01:03:39 ID:???
>>580 × 提示 → ○呈示だね。
まぁ、実際の生活の中では、
所有権留保でクルマを買うときに手形を「切る」、とかは一応ありうるけど、
仕事でお目にかかるのでもない限り、手形を「受け取る」場面は想定しにくいし、
手形はイメージわきにくいのかもしれないね。
582 :
択一落ち:2005/06/19(日) 03:18:58 ID:???
>>502 は1でいいと思う。
手元にはSシリーズとデバイスしか無いのだが、前者には、
支払呈示とは手形の所持人が振出人またはその支払担当者に支払を求めて
手形を呈示すること
とあって、カッコ書きで「要件未完成の白地手形のままではいけない」とある。
ここでの話には、抗弁の話は全く出てこないから、抗弁の付着した手形を呈示しても
適法性に影響は無いと考えるのが自然ではないかと思う。
参考にしたのは第2版補訂176ページ。
583 :
氏名黙秘:2005/06/19(日) 06:31:41 ID:???
584 :
氏名黙秘:2005/06/19(日) 13:12:05 ID:???
585 :
氏名黙秘:2005/06/19(日) 15:20:36 ID:???
平成14年1月22日判決を題材にして、
訴訟告知効の前提となる適法な訴訟告知における参加の利益と、
実際の訴訟参加における参加の利益の違いについて教えてください。
586 :
氏名黙秘:2005/06/19(日) 18:48:41 ID:???
587 :
氏名黙秘:2005/06/19(日) 18:52:01 ID:???
>>586 ロースクール民訴UNIT20、資料2、だそうです。
588 :
氏名黙秘:2005/06/19(日) 18:58:42 ID:???
>>587 あほか。リンクもってくるか、コピペしろ。
589 :
氏名黙秘:2005/06/19(日) 19:02:42 ID:???
>585,587
思わず絶句してしまった。
法律を学ぶより、まずは常識を学んではいかがでしょうか?
590 :
氏名黙秘:2005/06/19(日) 19:05:18 ID:???
591 :
氏名黙秘:2005/06/19(日) 19:26:36 ID:???
一 本件訴訟は,被上告人Xが,上告人Yに対し,
家具等の商品(以下「本件商品」という。)の売買代金の支払を求めるものである。
原審の確定した事実関係の概要等は,次のとおりである。
(1)Yは,カラオケボックス(以下「本件店舗」という。)建築のため,
平成6年10月,Aとの間で店舗新築工事請負契約を締結した。
(2)Xは,Aに対し,本件商品を含む家具等の商品を販売したとして,
平成7年9月18日,和歌山地方裁判所にその残代金の支払を求める訴えを提起した
(同裁判所平成7年(ワ)第466号。以下,同訴訟を「前訴」という。)。
前訴において,Aは,Xが本件店舗に納入した本件商品を含む商品について,
施主であるYがXから買い受けたものであると主張したことから,
Xは,Yに対し,平成8年1月27日送達の訴訟告知書により訴訟告知をした。
しかし,Yは,前訴に補助参加しなかった。
(3)前訴につき,本件商品に係る代金請求部分について,
Xの請求を棄却する旨の判決が言い渡され確定したが,
その理由中に,本件商品はYが買い受けたことが認められる旨の記載がある。
二 以上の事実関係の下において,原審は,旧民訴法78条,70条所定の
訴訟告知による判決の効力が被告知人であるYに及ぶことになり,
Yは,本訴において,Xに対し,前訴の判決の理由中の判断と異なり,
本件商品を買い受けていないと主張することは許されないとして,Xの請求を認容した。
592 :
氏名黙秘:2005/06/19(日) 19:26:59 ID:???
三 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
(1)旧民訴法78条,70条の規定により裁判が訴訟告知を受けたが参加しなかった者に対しても効力を有するのは,
訴訟告知を受けた者が同法64条にいう訴訟の結果につき法律上の利害関係を有する場合に限られるところ,
ここにいう法律上の利害関係を有する場合とは,
当該訴訟の判決が参加人の私法上又は公法上の法的地位又は法的利益に影響を及ぼすおそれがある場合
をいうものと解される(最高裁平成12年(許)第17号同13年1月30日第一小法廷決定・民集55巻1号30頁参照)。
また,旧民訴法70条所定の効力は,
判決の主文に包含された訴訟物たる権利関係の存否についての判断だけではなく,
その前提として判決の理由中でされた事実の認定や
先決的権利関係の存否についての判断などにも及ぶものであるが
(最高裁昭和45年(オ)第166号同年10月22日第一小法廷判決・民集24巻11号1583頁参照),
この判決の理由中でされた事実の認定や先決的権利関係の存否についての判断とは,
判決の主文を導き出すために必要な主要事実に係る認定及び法律判断などをいうものであって,
これに当たらない事実又は論点について示された認定や法律判断を含むものではないと解される。
けだし,ここでいう判決の理由とは,判決の主文に掲げる結論を導き出した判断過程を明らかにする部分をいい,
これは主要事実に係る認定と法律判断などをもって必要にして十分なものと解されるからである。
そして,その他,旧民訴法70条所定の効力が,
判決の結論に影響のない傍論において示された事実の認定や法律判断に及ぶものと解すべき理由はない。
593 :
氏名黙秘:2005/06/19(日) 19:27:21 ID:???
(2)これを本件についてみるに,
前訴におけるXのAに対する本件商品売買代金請求訴訟の結果によって,
YのXに対する本件商品の売買代金支払義務の有無が決せられる関係にあるものではなく,
前訴の判決はYの法的地位又は法的利益に影響を及ぼすものではないから,
Yは,前訴の訴訟の結果につき法律上の利害関係を有していたとはいえない。
したがって,Yが前訴の訴訟告知を受けたからといってYに前訴の判決の効力が及ぶものではない。
しかも,前訴の判決理由中,
Aが本件商品を買い受けたものとは認められない旨の記載は主要事実に係る認定に当たるが,
Yが本件商品を買い受けたことが認められる旨の記載は,
前訴判決の主文を導き出すために必要な判断ではない傍論において示された
事実の認定にすぎないものであるから,
同記載をもって,本訴において,Yは,Xに対し,
本件商品の買主がYではないと主張することが許されないと解すべき理由もない。
四 以上によれば,
前訴の判決の理由中に本件商品はYがXから買い受けたことが認められる旨の記載があるからといって,
前訴の判決の効力がYに及び,
Yが本件商品の買主であるとして売買代金の支払を認めるべきものとした原審の判断には,
判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。
論旨は理由があり,原判決は破棄を免れない。
そして,Yの本件商品の売買代金支払債務の有無について更に審理を遂げさせる必要があるから,
本件を原審に差し戻すこととする。
594 :
氏名黙秘:2005/06/19(日) 19:27:49 ID:???
と、いうことでお願いします。
XとかYとか打ち間違ってないとよいのですが。
595 :
氏名黙秘:2005/06/19(日) 19:33:49 ID:???
>>502 答えはなし(4はおしいけど)
理由
肢1 遡求義務は2次的責任であり最終支払義務者が
手形上の責任を負わない場合遡求義務者も責めを負わない。
肢2 手形行為独立原則は、それに先行する手形行為が無効の場合に機能する。
本問では、手形行為自体は有効。
肢3 利得償還請求は、手形上の権利消滅した場合であり、本問では手形上の
権利は消滅してない。
肢4 本問支払い呈示は適法。抗弁の対抗を受けるだけ。
Aは抗弁主張せず支払えば、その無効、取り消し主張は錯誤、詐欺と
いった一般民事上の他の事由が認められる場合にのみ許されることに
なる。
596 :
氏名黙秘:2005/06/19(日) 19:39:39 ID:???
いなくなったみたいだよ>590
597 :
氏名黙秘:2005/06/19(日) 19:43:09 ID:???
>>590 卒業してますよ。
重判に載っている事例なので、
必要ないと思ったんですよ…
ということで、貼りましたので解説のほうよろしくお願いしますm(__)m
598 :
氏名黙秘:2005/06/19(日) 20:05:51 ID:ODpYwvkh
法規範性を持った新しい人権に裁判規範性が認められるか否かは
何を根拠になされるのですか?
599 :
氏名黙秘:2005/06/19(日) 20:08:16 ID:???
>>598 その場の雰囲気とかじゃねーの?
少なくともお前には保証されない。
600 :
氏名黙秘:2005/06/19(日) 20:25:50 ID:???
>>598 国際法の議論を援用すると、
まず、法規範性については、
対象事象の社会的実態の存在(反復性)と
当該事象が権利として認識され、一般的に承認されている
ことが必要です。
そして、裁判規範性については、当該権利のもたらす法的効果
が裁判作用によって実現可能かどうかの検討がされ、裁判所によって
承認されることで、裁判規範性が認められるものと考えます。
(あくまで私見)
601 :
氏名黙秘:2005/06/19(日) 20:34:00 ID:???
保証ってなに?
602 :
氏名黙秘:2005/06/19(日) 20:58:37 ID:???
>>595 すばらしいです。これで決まりでしょう!
603 :
氏名黙秘:2005/06/19(日) 21:10:44 ID:???
>>601 それが切れると壊れるようにできてますbySONY
604 :
595:2005/06/19(日) 21:24:37 ID:???
>>602 と思ったんだけど、念のため文献あたってみました。
弥永初版P166によれば、
「悪意者が善意者に遡求できることを前提にすれば、」
との記載があり、一般的には、悪意者から悪意者への遡求は認められる
と解されます。
よって、答えは1のようです。
失礼いたしました。
605 :
氏名黙秘:2005/06/19(日) 21:25:16 ID:ODpYwvkh
>>600 ご丁寧にありがとうございます。
私見とのことですがかなり分かりやすい解説です。
606 :
595:2005/06/19(日) 21:28:50 ID:???
補足です。
不当利得返還請求はもちろん可能です。
607 :
氏名黙秘:2005/06/19(日) 21:30:02 ID:???
>>595 それ何で調べた?
結構調べたけど、マジで載ってないんだよね。
608 :
氏名黙秘:2005/06/19(日) 21:33:01 ID:???
フロンティアというのがセミナーから出ていますが、あれを
論文のメインテキストにするのはどう思われますか?
609 :
氏名黙秘:2005/06/19(日) 21:35:19 ID:???
>>604 悪意者が善意者に遡求できることを前提にすればって言う
記述は、いったん善意者のところで抗弁が切断されれば、
その後の悪意者も抗弁切断の利益を承継するから、
善意者への遡求ができるという意味じゃない?
それだと、悪意者から悪意者への遡求は無理になりそうだが。
610 :
氏名黙秘:2005/06/19(日) 21:36:47 ID:???
611 :
氏名黙秘:2005/06/19(日) 21:41:03 ID:???
>>610 課題ではないです。
既に授業は終わりました。
あくまで初学者としての質問です。
612 :
氏名黙秘:2005/06/19(日) 21:44:31 ID:???
613 :
595:2005/06/19(日) 21:47:45 ID:???
>>609 その解釈も可能だと思いますが、
善意者に遡求できるのに、悪意者にはできないというのは、
利益衡量上問題があると思います。
本問では、抗弁となるべき原因は、受取人Bのところで発生しており、
当該事由を知っているに過ぎないCよりも帰責性が高いBに
不利益を負わせるべきです。
背信的悪意であれば話は別ですけど。
614 :
氏名黙秘:2005/06/19(日) 21:51:27 ID:???
>>612 裏書人の遡求義務を保証と同様に考える限り、
主債務者が抗弁対抗できりゃ、保証人も拒めてあたりまえだから、
振出人が抗弁対抗できれば、遡求義務を負わないって思うんだけどなあ。
615 :
氏名黙秘:2005/06/19(日) 21:52:19 ID:???
受験何回目からベテと呼ばれますか?
616 :
氏名黙秘:2005/06/19(日) 21:52:58 ID:???
>>613 その考えは一理あるけど、ホントにそうなのか。
っていうか、誰か教授か実務家に聞いてくれよ。
スゲー気になる。
617 :
氏名黙秘:2005/06/19(日) 21:59:02 ID:???
618 :
氏名黙秘:2005/06/19(日) 22:22:40 ID:???
>>614 だから、手形行為独立原則みたいのがあるんだろ。
振出人が有効に債務負担してなくても、裏書人の担保責任には影響せんのだから。
主債務者と保証人、って別に民法の場面じゃないし、
手形外の事情を持ち込まないってことにしてるのは、何のためなんだか。
619 :
595:2005/06/19(日) 22:51:28 ID:???
>>613 ちなみに本問題Cの後者に善意のDがいる場合を
考えますと、
Dが支払い拒絶された場合、Cは遡求義務を負担します。
また、BもDに対しては、遡求義務を負担することに争いはないと
思われます。
であれば、この場合、BはCの再遡求には応じるべきと考える
のが自然でありますから、
Dが存在しない本問事例においても、同様に解してBは遡求義務
を負担すると解するのが妥当です。
620 :
氏名黙秘:2005/06/19(日) 23:19:37 ID:???
質問です、
全農林警職法事件は、「公共の福祉」による制約という
論理なのでしょうか?
621 :
氏名黙秘:2005/06/19(日) 23:43:30 ID:???
>>620違います。全逓中郵→全農林と言ってる内容を確認しましょう。
百選読んでね。
622 :
氏名黙秘:2005/06/19(日) 23:48:17 ID:3KsOzgiL
刑訴の質問です。
起訴状一本主義がなぜ当事者主義の現れといえるのでしょうか?
手持ちの参考書や問題集(スタン・えんしゅう本・起案集)みたけど、
いまいち不明確な記述しかないもんでご教示お願いします。
623 :
氏名黙秘:2005/06/19(日) 23:50:42 ID:???
なぜ、ロースクール民訴に答えてくれないんだろう。
>>622 全部資料を起訴状と一緒に裁判所に送ったらどうなると思いますか?
それで当事者主義を実現できると思いますか。
624 :
氏名黙秘:2005/06/19(日) 23:57:43 ID:???
>>622 記述が不明確なのではなく、お前の理解が不明確なだけだ。
625 :
氏名黙秘:2005/06/19(日) 23:59:51 ID:???
>622 当事者主義とは何か、それを理解してるかい?
626 :
氏名黙秘:2005/06/20(月) 00:42:41 ID:???
刑法です
広義の相当性の判断で折衷的相当因果が関係を採り、
狭義の相当性の判断で前田説(介在事情の寄与度など)を採ることは
論理矛盾にならず問題ないんでしょうか?
教えてください
627 :
氏名黙秘:2005/06/20(月) 00:44:13 ID:???
伊藤塾ではそういうふうに教えてるみたいよ
伊藤塾ではな
628 :
氏名黙秘:2005/06/20(月) 00:45:09 ID:???
>>626 具体的に答案を書いてみればわかるだろ。
629 :
氏名黙秘:2005/06/20(月) 00:53:37 ID:???
>>622 当事者主義と言っても、
訴追側と被告人側のほかに、「公平・中立な裁判所」
っちゅー存在が必要なんだよ。
行事役がいて、はじめて「丁々発止(byカトシン)」でやりあえる。
当事者主義訴訟構造の対概念を考えてみ?
そこでは、裁判所はどんな立場になってる?
630 :
595:2005/06/20(月) 01:07:54 ID:???
>>623 これは、議論になるのかな。
いろいろ考えてみたけど、訴訟告知における参加の利益と
実際の訴訟参加における参加の利益は、判例上は同じものと理解してもいい
のではないかと思います。
判例の「当該訴訟の判決が参加人の私法上又は公法上の法的地位又は法的利益
に影響を及ぼすおそれがある場合」という言い回しの部分ですよね。
本件判例は、Yでなければ買ったのはA、Aでなければ買ったのはY
という事実上の択一関係が認められる場合でも、かかる判断については傍論
と判断したわけですが、かかる判断に至ったのは、Aに対する契約不成立
という事実は、XA間の売買の要件事実の立証がなかったということを示すもの
に過ぎず、これによりXY間の売買契約の要件事実が認められるものではない
ためだと思います。
その結果訴訟告知による参加的効力の発生を否定するために補助参加の利益
を否定したということではないかと考えます。
質問の趣旨とかみ合ってるでしょうか?
631 :
氏名黙秘:2005/06/20(月) 01:29:33 ID:???
起訴状一本主義だったら
裁判官は予断をもって裁判に望めないから
必然的に当事者中心になるってことさー
632 :
氏名黙秘:2005/06/20(月) 11:27:26 ID:???
昭和56−1
甲は、乙所有の家屋を自己のものと称して丙に賃貸し、引き渡した。丙は、甲の許可を得た上、
相当の費用をかけてこの家屋を改造し、これに居住していたところ、乙は、この家屋を取り壊して
その跡に貸ビルを建築する計画の下に、丙に対してその明渡しを求めた。
この場合における次の各問題点について説明せよ。
(1) 丙が乙に対してすることができる主張
(2) 丙が甲に対して有する請求権
の問題で、
乙が家屋を取り壊す以上、丙は有益費償還請求できず、
甲に対し、履行不能に基づく損害賠償請求に含めて請求
と考えたのですが、
解答例では、「客観的に判断」すべきとの理由で、乙の事情を
考慮せず、丙の乙に対する有益費償還請求・留置権主張を
認めています。
判例や学説でも、丙の乙に対する有益費償還を認める立場が
主流なのでしょうか?
633 :
氏名黙秘:2005/06/20(月) 12:05:34 ID:LYEWC6+X
認めないのが主流かと。
客観客観ガオーって言ってたらかえって公平に反することもあるでしょ
そこで修正ですよ これが利得の押し付け論
13年1問も検討されたし
634 :
氏名黙秘:2005/06/20(月) 12:11:20 ID:???
それ>13年1問 実際に書いたけど何かききたいことあります?
635 :
氏名黙秘:2005/06/20(月) 12:13:48 ID:???
>>622 田宮先生の刑事訴訟法見ればわかると思います。
簡単にいえば、起訴状一本主義は戦前の職権主義の反省から採用されたもので、証拠の収集につき裁判所が主導的な地位に立たないことの一つの例であることから、当時者主義の現れとされるのです。
636 :
氏名黙秘:2005/06/20(月) 12:36:51 ID:???
質問です、
公共の福祉は、憲法規定にかかわらずすべての人権に論理必然的に内在している
人権相互の矛盾・衝突を調整するための実質的公平原理である内在的制約を意味する。
とありますが、一方、
公務員の基本権は、憲法が公務員関係の存在と自律性を憲法秩序の構成要素として
認めていることに伴う、国民全体の利益の保障という見地から当然に内在的制約を受ける。
ともあります。
この場合、
人権相互の矛盾・衝突調整=国民全体の利益の保障
という意味でよいのでしょうか?
637 :
氏名黙秘:2005/06/20(月) 13:21:00 ID:???
>>632 いわゆる「利得の押し付け」の問題。
平成3年1問、9年1問、13年1問でも同様の問題が生じているので検討されたし。
貞友LIVE本が大好きな論点。
638 :
氏名黙秘:2005/06/20(月) 13:25:23 ID:???
>>636 違う。
公務員の人権制限は「公共の福祉」に基づくものではなく、憲法が認めた特別の要請に基づく
制約を受ける、ということ。
憲法上、公務員はたとえば憲法尊重擁護義務を課されたり、「全体の奉仕者」と規定されたりするなど、
普通の国民とは別個の制約を受けることが予定されている。
そういう特別な扱いを憲法が予定してるんだから、公務員についてある程度の特別な扱いも合憲なはず、ってこと。
公共の福祉は「人権」相互の矛盾衝突の調整だけど、「国民全体の利益」は「人権」ではないから
公共の福祉による制限には適さない。
639 :
氏名黙秘:2005/06/20(月) 13:38:00 ID:???
>>635 誤字訂正
× 当時者主義
◯ 当事者主義
640 :
氏名黙秘:2005/06/20(月) 13:41:02 ID:???
でも判例は公開原則は国民の権利ではないといい、また公開原則は重要な公共の福祉といって人権制約の根拠としてるよね。
公共の福祉を「人権」相互の〜と、人権を強調するのは正しいのかな?
641 :
氏名黙秘:2005/06/20(月) 13:52:18 ID:???
>>640 判例は「人権相互の〜」っていう立場に立ってないのは明らか。
そこが批判されてたりする。
別に公共の福祉の人権の矛盾・衝突に限る必要はないと思うし、そういう学者も多いだろうけど、
試験では圧倒的多数が「人権相互の矛盾・衝突を調整するための実質的衡平の原理」って書くであろうことからすれば、
あえて別の立場に立つ必要性があるとは思えない。
公共の福祉自体が問題になってる場合(昭和51年第1問とか58年第1問とか)なら別にいいと思うけど。
というか、51年・58年の問題はその点自体がメイン論点だと思うし。
642 :
氏名黙秘:2005/06/20(月) 14:27:44 ID:???
じゃあ人権相互の〜とした場合、レペタはどう処理する?他の人権はなに?
643 :
氏名黙秘:2005/06/20(月) 14:43:30 ID:Y3bYujQl
百選の解説くらい自分で読んだ方がいいよ?
644 :
氏名黙秘:2005/06/20(月) 14:48:14 ID:???
新会社法、基本書等がないうちはどうやって勉強すればよいですか?
645 :
氏名黙秘:2005/06/20(月) 14:51:11 ID:???
646 :
氏名黙秘:2005/06/20(月) 15:35:46 ID:???
>>645 他人から適当な要約を聞くよりは、自分で原文にあたる方がいいと思うが
647 :
氏名黙秘:2005/06/20(月) 15:49:01 ID:???
>>642 対立利益は必ずしも人権でなくてもよいのです。
その場合規範を微調整すればいいんですよ。
例えば被告人に生じる心理的圧迫を避けるっていうのが対立利益だとすると、
規範を「他の憲法上の要請による制約可」とかいって、
公正な裁判を受ける利益を持ちだしてみるとかすればいいと思います。
648 :
:2005/06/20(月) 16:30:19 ID:???
司法試験板なんだから
>>641の回答でいいと思う。
問題は芦部本が一元的内在制約説を採りながら(「二重の基準」はこれを具体化する手段に過ぎない)、
各論において個々の人権に還元できない対立利益を平然と認めていることにある。初学者は混乱するよ。
649 :
氏名黙秘:2005/06/20(月) 17:26:23 ID:???
632です
633様634様637様、ありがとうございます。
それらの過去問も検討してみます。
650 :
氏名黙秘:2005/06/20(月) 18:10:36 ID:+727IZZZ
名誉毀損罪と侮辱罪についての質問です。
団藤・福田説では名誉毀損と侮辱の保護法益をそれぞれ
外部的名誉と名誉感情としています。よって理論的にこの
説では、「事実を摘示しないで他人の外部的名誉を害した」
場合は構成要件該当性が存在せず名誉毀損罪・侮辱罪には
当たらないという解釈でよいでしょうか?
651 :
氏名黙秘:2005/06/20(月) 18:19:45 ID:???
652 :
650:2005/06/20(月) 18:25:38 ID:???
>>651 侮辱罪になるんですか。保護法益を名誉感情としている以上
侮辱罪には当たらないと思ったんですが。それでは外部的名誉が
害される場合には同時に名誉感情も害されているという解釈が
団藤・福田説ではなされているということでしょうか?
653 :
氏名黙秘:2005/06/20(月) 18:30:59 ID:???
>>650 ちょっとまってください。
あなた保護法益に外部的名誉あげてませんでしたか?
654 :
650:2005/06/20(月) 18:33:01 ID:???
>>653 書き方がわかりづらかったですね。すいませんでした。
名誉毀損罪の保護法益:外部的名誉
侮辱罪の保護法益:名誉感情
ということを言いたかったんです。
655 :
氏名黙秘:2005/06/20(月) 18:36:00 ID:???
>>653 あ、そうなんですね。
じゃ、罪にあたらずです。
656 :
?:2005/06/20(月) 18:38:49 ID:???
>>650 観念論から離れたほうがいい。侮辱罪は親告罪だ。具体的ケースとして、
・事実を摘示しないで他人の外部的名誉が害された
・告訴がなされて侮辱罪の成否が問題となっている
・しかし名誉感情は害されていない
という事態が考えられるか?
657 :
氏名黙秘:2005/06/20(月) 18:41:17 ID:???
>>650 あ、そうなんですね。
じゃ罪にあたらずです。
658 :
氏名黙秘:2005/06/20(月) 18:45:58 ID:???
>656
あり得ると思います。
認知症のひとに侮辱する場合ですね。
659 :
?:2005/06/20(月) 18:53:41 ID:???
>658
ohそれがあったかw
なら罪にあたらない。純理論的に考えれば確かに構成要件に該当しない。
660 :
650:2005/06/20(月) 19:00:36 ID:???
>>656-659 解答ありがとうございました!現実的に問題になることは
少ないと感じていましたが、疑問に思ったので。
661 :
氏名黙秘:2005/06/20(月) 19:16:34 ID:???
一元的内在制約説も確立した定説でなく
矛盾を含み批判される立場にあるということだね。
662 :
氏名黙秘:2005/06/20(月) 19:56:09 ID:???
663 :
!:2005/06/20(月) 20:31:46 ID:???
一元的内在制約説は確立した定説どころか、既にしかばねだよ。
何しろこの説を徹底すると、刑法における国家的・社会的法益に対する罪の多くが
違憲の疑いありとなってしまう。個人の人権に還元できない特別の要請に基づく人権
制限の必要性は多くの学者も認めるようになってきている。もちろん判例の採用する
ところでもない。
これは判例でも学会通説でもなく「受験通説」なるものの典型例。何しろ書きやすい。
664 :
氏名黙秘:2005/06/20(月) 20:42:45 ID:???
たまに話に出てくる「人権パターン」って、何ですか?
てゆうか、なにを「人権パターン」って呼んでるんですか?
665 :
氏名黙秘:2005/06/20(月) 21:21:50 ID:???
666 :
氏名黙秘:2005/06/20(月) 21:30:02 ID:???
667 :
氏名黙秘:2005/06/20(月) 21:57:29 ID:???
>>660 話を蒸し返すようだけど、よく考えるとむずかしいんです。
名誉に対する罪は危険犯であり、結果犯とは解されてないので法益侵害の危険あれば既遂犯が成立するわけですから、
外部的名誉が侵害された場合、名誉感情も害される危険はあるわけです。
とすれば、被害者の名誉感情いかんを問わず、侮辱罪成立と言えます。
条文上もかかる解釈が素直と思えます。
すいませんが結論変更させてください。
668 :
氏名黙秘:2005/06/20(月) 22:02:39 ID:???
すいません、667文章おかしいですね。
ご容赦を。
669 :
氏名黙秘:2005/06/20(月) 22:35:51 ID:???
要件事実の質問をお願いします。
賃貸人が賃借人を追い出したい場合、
・賃貸借契約の終了(期間満了・解除)に基づく明渡請求権
・所有権に基づく目的物返還請求権としての明渡請求権
の2つが考えられますよね。
この場合、賃貸借契約の終了の構成を採ると、原告(賃貸人)側が賃貸借契約の
成立から終了まで、すべて主張・立証しなければならなくなると思います。
これに対し、所有権の構成を採ると、原告は自分の所有と被告の占有を主張・立証
するだけで済み、被告が占有正権原の抗弁として賃貸借契約の成立を、原告が
再抗弁としてその終了を主張・立証することになりますよね。
そうすると、賃借人を追い出したい賃貸人としては、主張・立証の難易からいって
所有権の構成を採るのが当然であって、賃貸借契約の終了の構成を採るのは全く
無意味ということになりますか?
670 :
氏名黙秘:2005/06/20(月) 22:44:07 ID:???
何が聞きたいかよーわからんが
賃借権の主張は普通自白するから
(メイン争点は終了したかor更新拒絶事由あるか)
大して差はないよ
671 :
氏名黙秘:2005/06/20(月) 22:56:47 ID:???
>>669 賃貸借の成立については、原告はその主張をすればよいだけですね。
出て行きたくない賃借人からすれば、答弁書の認否では、自白することに
なります。
これを否認すると賃借人は、自己の占有権限を抗弁として主張立証しなく
てはならず、不利になりますから、本人訴訟でわけがわからない人でなければ、
そんな人はいないでしょう。
672 :
氏名黙秘:2005/06/20(月) 23:10:01 ID:???
>>669 所有権構成でいっても賃貸借終了の事実を主張・立証できなければ
被告の賃借権の抗弁に負けてしまいませんか?
ということは、賃借権の終了が主張・立証できるのに
所有権構成でいくと再抗弁までいくことになり迂遠ではないでしょうか。
673 :
氏名黙秘:2005/06/20(月) 23:16:51 ID:???
>>669 立証計画をも含めて考えると、
むしろ所有権を立証するほうが難しいんじゃないかな。
登記名義違ってたらどうします?
よくある話でしょ。
相手が指摘しない限り、所有権主張はしないほうがいいと考えます。
674 :
氏名黙秘:2005/06/20(月) 23:17:24 ID:5BfG6u9z
民訴において
「私法契約」とするか「訴訟契約」とするかという争いがありますが、
@具体的には両者は何がどう違うのでしょうか?
Aこんなふうに区別する実益は何なのでしょうか?
675 :
氏名黙秘:2005/06/20(月) 23:18:20 ID:???
676 :
氏名黙秘:2005/06/20(月) 23:22:12 ID:???
主張・立証の難易なんか事情によって異なるから
一概にはいえない
が正解
677 :
氏名黙秘:2005/06/20(月) 23:24:07 ID:???
訴えの変更できるんだからどっちでもいいんじゃないの?
678 :
氏名黙秘:2005/06/20(月) 23:24:48 ID:???
679 :
氏名黙秘:2005/06/20(月) 23:25:53 ID:???
>>677 要件事実の問題だといっているじゃないか。
680 :
氏名黙秘:2005/06/20(月) 23:26:00 ID:???
回答者それぞれ念頭に置いてるケースが違うんだろ
681 :
氏名黙秘:2005/06/20(月) 23:27:20 ID:???
>>680 >>669のケースならそれほど広がらないと思うが
ましてや要件事実に論点を絞るのであれば
682 :
氏名黙秘:2005/06/20(月) 23:29:41 ID:???
要件事実か。そんなハイカラなもん知らん
683 :
氏名黙秘:2005/06/20(月) 23:30:36 ID:???
>>678 何が違う?
そういう言い方ではお互いのためにならないでしょ?
説得してください。
684 :
氏名黙秘:2005/06/20(月) 23:30:36 ID:???
685 :
氏名黙秘:2005/06/20(月) 23:35:16 ID:???
>>683 >>669の問いは、賃貸借終了に基づく明渡し請求も、
所有権に基づく妨害排除請求権としての明渡し請求に吸収されるから
所有権に基づいて請求すれば足りるのではって質問でしょ?
>>672は曲がりなりにも答えているけど、
>>670>>671では何の回答にもなってないと思いません?
686 :
671:2005/06/20(月) 23:48:06 ID:???
>>685 わかりました。
私は主張・立証の難易という文言をきっかけに話をしたつもりです。
賃借権の存在は、必ずしも立証を要しないということが言いたかった
んです。
そうなると、質問者の
「成立から終了まで、すべて主張・立証しなければならなくなる」
という前提は成立しないと思ってコメントしたわけですけど。
最後の問いに対しては、無意味ではないとコメントしたいです。
所有権の立証って難しいですよ。
687 :
氏名黙秘:2005/06/21(火) 00:30:38 ID:???
登記簿謄本、権利証じゃ駄目なんか?
688 :
氏名黙秘:2005/06/21(火) 00:59:26 ID:???
>>660 弾道博士はたしか法人に侮辱罪が成立するかっていう判例の
反対意見で、侮辱罪の保護法益は名誉感情だと言った
と思います。
法人に対する場合、
>>650の方法では侮辱罪成立しないが、
>>667のいうように被害者が人間の場合には
名誉感情を害する危険あれば侮辱罪成立ということ
でどうでしょう?
689 :
氏名黙秘:2005/06/21(火) 01:42:55 ID:???
>>687 もちろんオッケーです。
けど、こう言われたらどうします?
いや、原告は譲渡担保権者(最近の判例は担保的構成が主流)。
本当の所有者は前主。
ほらここに前主との賃貸借契約書があるよ。
前主は原告発行の借入金返済の領収書を持ってるよ。
実は、前主は原告と懇意にしていたが、借金を積み重ねた結果
代物弁済により原告は、本件目的不動産の所有権を取得していた。
代物弁済についての契約書はない。
被告は、前主と実際賃貸借契約を結んでいた。
原告は、法律知識にうとく、被告との賃貸借契約証書を作成していなかった。
前主は、借用証書原本を持っているはずだが、今では原告を恨んでおり、
協力は期待できない。
っていう場合、原告はどうやって、所有権を証明すればいいでしょう?
むずかしくない?
690 :
氏名黙秘:2005/06/21(火) 01:47:41 ID:???
文書提出命令とかいってみる
691 :
689:2005/06/21(火) 02:03:26 ID:???
補足します。
原告発行の借入金返済の領収書は、
もちろん借入金全額の分ではありません。
そうだったら、代物弁済には普通なりませんから。
692 :
667:2005/06/21(火) 02:05:51 ID:???
693 :
689:2005/06/21(火) 02:26:40 ID:???
思いついたのは、前主原告間で登記原因が代物弁済と書かれていたら
有力な証拠になりますね。
これはなしで、売買とか贈与とかって書いてたとしましょうか。
694 :
氏名黙秘:2005/06/21(火) 02:29:47 ID:???
代物弁済は主張しないで
譲渡担保目的物を誰かに売ってすぐ買い戻す
695 :
氏名黙秘:2005/06/21(火) 02:33:55 ID:???
あ 借入金を代物弁済したのか
696 :
氏名黙秘:2005/06/21(火) 02:41:02 ID:???
>>694 なるほど、頭いい!
履行期到来してると主張するわけですね。
じゃ、所有権はオッケーですけど、請求の趣旨は、賃借人でてけですから、
不利になるけど、それはどうします?
697 :
氏名黙秘:2005/06/21(火) 02:47:12 ID:???
>>648 > 問題は芦部本が一元的内在制約説を採りながら(「二重の基準」はこれを具体化する手段に過ぎない)、
> 各論において個々の人権に還元できない対立利益を平然と認めていることにある。
‘究極的には’個々の人権に還元できるとは考えていいんですよね?
698 :
氏名黙秘:2005/06/21(火) 03:12:51 ID:???
>>696 たしかに賃借権対抗されちゃうなあ
じゃこうする
1 前主に対しても所有権確認請求と貸し金返還請求する
2 うまいこと併合・同時審判もできたらいいね
3 とりあえず請求原因は所有権取得原因は譲渡担保権の実行と貸し金債権の残額の存在
4 不動産もとられるうえに金までとられたまったもんじゃないと考える
前主は「そんな馬鹿な 返したじゃないか」と弁済の抗弁を出すだろう
5 前主が代物弁済自白してくれたらしめたもの
うってかわって請求の原因を代物弁済に変更し貸し金変換請求は取り下げる
これでいけるかな
前主は代物弁済以外に弁済の抗弁を出せないだろうから
これを利用するというわけだ
699 :
氏名黙秘:2005/06/21(火) 08:11:48 ID:???
>>698 つまり、前主が代物弁済について自白するかどうかにかけるってことですね。
でも前主の下には借用証書があります。
これは本旨弁済の有力な証拠になります。
前主が本旨弁済の抗弁出したら、原告は立場苦しいですよ。
700 :
氏名黙秘:2005/06/21(火) 08:56:15 ID:???
もはや完全に
>>669の手を離れてしまったな。
質問にない事実をこねくり回して要件事実ごっこするなら
別スレでお願いします。
701 :
氏名黙秘:2005/06/21(火) 09:52:05 ID:???
>>700 まあ、そう硬いこといわないで、つまらんかったら相手しなけりゃいいだけのこと。
702 :
氏名黙秘:2005/06/21(火) 10:49:27 ID:???
>>701 別スレ立てればいいと思うが・・・
長文ばっかで普通の質問も読みづらい。
703 :
氏名黙秘:2005/06/21(火) 12:55:11 ID:???
>>702 わかりました、話に参加してくれた人もいるので、今日かぎりとします。
では。
704 :
氏名黙秘:2005/06/21(火) 12:56:16 ID:???
スレ立ててまでやる気がないんだからしょうがないね。
705 :
氏名黙秘:2005/06/21(火) 17:31:05 ID:???
706 :
氏名黙秘:2005/06/21(火) 19:37:12 ID:vEhD7wsp
法に興味があるから教育学部に通いながら独学で勉強したいのですが、無理あるかな?
707 :
氏名黙秘:2005/06/21(火) 20:09:39 ID:???
708 :
:2005/06/21(火) 20:10:17 ID:???
709 :
憲法:2005/06/21(火) 22:19:35 ID:???
訴訟事件で非公開、非訟事件で公開の具体例で何ある?前者は企業秘密かな。非訟で
公開なんてあるかな?
710 :
氏名黙秘:2005/06/21(火) 22:21:56 ID:???
>>709 前者:憲法82U本文
後者:形式的形成訴訟
711 :
氏名黙秘:2005/06/22(水) 07:42:07 ID:???
>>710
なるほどサンクス
712 :
氏名黙秘:2005/06/22(水) 15:39:09 ID:???
刑訴の伝聞の意義について質問です。
あることばが伝聞に当たるかについて、基本書を読んで自分なりに整理して
みたのですが、上記400番前後のレスを見て、自信がなくなりました。
なので、以下の文章で誤りがあったら指摘をお願いしたいです。
伝聞証拠とは、@公判庭における反対尋問を経ないA供述証拠。
なので、@Aにあたれば伝聞証拠となり、原則、証拠能力否定(320T)。
@は、人証であれば、証言者以外の人のことばだったら、反対尋問できない
ので充足。書証であれば、常に充足。
Aは、知覚・記憶・表現という過程を経ること。かかる過程を経なければ
伝聞とはならない。(ex状況証拠など 精神状態は論点も判例は非供述説)
ここで、あることばが@もしくはAにあたるかは、あることばが何の事実を
立証するために使われるかで異なる。なのでその判断は要証事実との関係で
相対的に(個別的に)決めなければならない。
713 :
氏名黙秘:2005/06/22(水) 22:11:30 ID:???
公判庭→公判廷 状況証拠→情況証拠
714 :
氏名黙秘:2005/06/22(水) 22:51:57 ID:???
錯誤による取り消しと抵当権について質問です。
事例は以下のとおりです。
「A→Bへ所有権移転が行われ、BがCのために抵当権を設定した。
ところがAB間は錯誤のために所有権の移転は取り消された。」
錯誤が成立する場合、利害関係を持つ第三者に対抗できますので
Cの抵当権は錯誤による取り消しによって消滅する、
ということでいいのでしょうか?
ご指南よろしくお願い致します。
715 :
氏名黙秘:2005/06/22(水) 22:56:47 ID:???
716 :
氏名黙秘:2005/06/22(水) 23:00:35 ID:???
>>714 ご指南というか、あってるかどうか聞きたいだけでしょ?
それでいいよ。錯誤は取消しじゃなくて無効だけど。
717 :
氏名黙秘:2005/06/22(水) 23:00:45 ID:???
>>714 論理的にはそういうこと。
ただ錯誤による無効な。
718 :
氏名黙秘:2005/06/22(水) 23:01:56 ID:???
じゃ結婚しようか
719 :
氏名黙秘:2005/06/22(水) 23:04:17 ID:???
末永く宜しく
720 :
氏名黙秘:2005/06/22(水) 23:14:47 ID:ztokxEzp
そういえば言葉が「状況証拠」というときの状況証拠ってどういう意味で使ってるの?
721 :
712:2005/06/22(水) 23:20:20 ID:???
>>713 そもそも、誤字が目立つということですね。
失礼しました。
>>715 全てが間違ってるということでしょうか?
722 :
氏名黙秘:2005/06/22(水) 23:28:05 ID:???
723 :
氏名黙秘:2005/06/22(水) 23:34:58 ID:???
724 :
氏名黙秘:2005/06/22(水) 23:38:56 ID:???
類推説の方がいいんじゃないか
725 :
712:2005/06/22(水) 23:45:11 ID:???
>>720 情況証拠→間接事実を立証するために用いられる証拠、と学びました。
なのでそういう意味で使ってます。
>>722 そうでしたか。
よかったです。
ありがとうございます。
726 :
氏名黙秘:2005/06/22(水) 23:45:35 ID:???
商法(手形)平成14年第2問についてお願いします
小問2で「EがBに請求できるときは、Dに対しても遡求できる(43条)」と、
ある解答に書いてあるのですが、意味が分からんのです
どなたか解説してくださいお願いします
727 :
714:2005/06/22(水) 23:52:34 ID:???
716,717
ありがとうございます。
錯誤は無効でしたね、、
基本書100回読み直します、、、
728 :
氏名黙秘:2005/06/23(木) 00:10:59 ID:???
韓国の公務員が日本人を撃ち殺した場合、殺人罪で逮捕できないのですか?
まめ知識 ≪李承晩ライン≫
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃1952年(昭和27)、韓国の李承晩大統領が領海水域として「李承晩ライン」を .┃
┃一方的に宣言。「竹島」も「李承晩ライン」の内側にあったため、韓国領土とされる。 ┃
┃1953年1月12日、韓国政府は「李承晩ライン」内に出漁した日本漁船の徹底拿捕を指示 . ┃
┃1953年2月4日、日本の第一大邦丸の日本人漁労長が韓国艦の銃撃で射殺される。 ....┃
┃1965年(昭和40)、日韓漁業協定の成立で「李承晩ライン」が廃止されるが、それまでに ┃
┃ ┃
┃・日本人抑留者数 3929人 (抑留年数最大13年) GJ♪ ∧_∧ n .┃
┃・拿捕された船の数 328隻 <`∀´ > (E) )) .┃
┃・銃撃された死傷者 44人 (/ __ノ .┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
729 :
氏名黙秘:2005/06/23(木) 00:16:17 ID:???
>>727 基本書じゃなくて条文読め。条文まんまだろ
730 :
氏名黙秘:2005/06/23(木) 00:26:32 ID:???
>>727 基本書読めば、錯誤は取消的無効というのがわかるよ。
まだまだキミは宅建レベルだ。がんばれ。
731 :
氏名黙秘:2005/06/23(木) 00:27:39 ID:???
現行司法試験とかけて
F1アメリカグランプリと解く。
その心は、、、
実力者はみんな抜けている
732 :
氏名黙秘:2005/06/23(木) 00:29:44 ID:???
>>727 基本書を100回読んでも、考えながら読まなければ、基本書に読まれてしまう
だけですよ。まずは、取消の「消す」ことによって、無効の「無」になる
といった漢字の意味を自分なりに考えてみてください。
733 :
氏名黙秘:2005/06/23(木) 00:31:59 ID:???
非参加的優先株について教えてください。
優先的な利益配当がなされない場合は、普通株に劣後することになるのですか?
734 :
氏名黙秘:2005/06/23(木) 00:34:41 ID:???
>>732 固いこというな、効果は変わらん。
言いたいことがあるならもったいぶらずに教えてやれ。
ここはそういうスレだろ。
735 :
氏名黙秘:2005/06/23(木) 00:36:20 ID:???
>>728 もちろん実体法上は処罰対象になる。
しかし現実には困難。
そもそも竹島は日本の領土なんだから自衛隊を出して奪回すれば問題は解決するんだよ。
戦後早い段階で日韓戦争をしておけば今頃韓国に広大な領海を盗られることもなかったはずだし、漁民が困ることもなかった。
北朝鮮と協力してても韓国を殲滅してはいかがだろうか?
736 :
氏名黙秘:2005/06/23(木) 00:37:13 ID:???
みなし大会社とは、中会社であって監査特例法の規定を受けると
定款で定めた会社のとこを指していると理解してよいでしょうか?
737 :
氏名黙秘:2005/06/23(木) 00:37:42 ID:???
もったいぶってる奴に限ってたいしたことは知らない罠
738 :
氏名黙秘:2005/06/23(木) 00:39:58 ID:???
ばれてたのかよ
739 :
氏名黙秘:2005/06/23(木) 00:42:47 ID:???
740 :
氏名黙秘:2005/06/23(木) 01:53:35 ID:/eJ5BzG8
>>735 憲法9条があるから戦争は不可能
竹島とその周辺の漁場が失われ漁民が苦しめられているのは憲法9条のせい。
さっさと無効化して韓国と戦争すべきだ。
741 :
氏名黙秘:2005/06/23(木) 01:58:33 ID:???
フォークランド紛争のときのように簡単に勝てるかな?
742 :
氏名黙秘:2005/06/23(木) 01:59:51 ID:???
>>733優先株にまわせる配当可能利益もないときは普通株の配当もされませんので優先株が普通株に劣後する事はありません。
安心してください。
非参加的優先株というのは優先株の配当と普通株の配当の二重取りができないだけです。
743 :
氏名黙秘:2005/06/23(木) 07:14:44 ID:???
分かりやすい自演ですね。ニュー速に(・∀・)カエレ
744 :
氏名黙秘:2005/06/23(木) 16:49:33 ID:???
>>726 多分、手形行為独立の原則の適用で、BがEに裏書による担保債務を負担する場合、
EがBに手形上の権利を行使できるので、EはBに手形を返還する必要がなく、
Dの裏書担保責任をEが追求しても不当でない(権利の分属が生じていない)、
ということではないかと思います。
遡求できる理由が問題となりますが。
一部の解答・解説では、期限後裏書とみてEの善意取得を否定し、Dの裏書は
債権譲渡の効力しかもたないので、Eは善意・悪意に関わらずDの地位を引き継ぐ
だけでBに対抗できず、Bにも、Dにも追及できないとしています。
745 :
氏名黙秘:2005/06/23(木) 19:48:18 ID:???
746 :
氏名黙秘:2005/06/23(木) 20:08:16 ID:???
今日、こんな問題にぶつかりました。
この場合、Aは甲に対して不法行為における損害賠償請求しか
できないのでしょうか?
又、5)は除外し修復代金&損害賠償請求だけですか?
1次請負者である乙が請負現場で第三者Aの車輌を破損させた。
Aは元請負者である甲にどのような請求を行えるか論ぜよ。
1)甲は乙に請負として発注していた
2)車輌の破損は軽微である
3)Aは車輌を自己の所有する土地に停めており過失はない
4)甲は破損する恐れを過去の自己経験から予想はできた
5)Aは車輌の新規入替えを要求している
747 :
726:2005/06/23(木) 22:26:18 ID:???
>>744 レスありがとうございました
手形行為独立の原則がBの関係で適用されるのですか
うーんまた分からなくなってしまった
748 :
氏名黙秘:2005/06/23(木) 23:29:40 ID:???
>>747 Dの関係だと思われ。
E→Dの手独に基づく担保責任追及ができそうでも、
B→Eの手形返還請求ができるときは、手独の適用は認めない。
逆に言えば、
B→Eの返還請求ができず、E→Bの請求が何らかの理由(権利外観とか?)で
認められるなら、Dの裏書に手独を適用して、E→Dの担保責任追及も可能。
749 :
726:2005/06/23(木) 23:40:03 ID:???
>>748 ありがとうございます
私の見た答案では
(手形行為独立の原則の適用うんぬんにかからず)
E→Bが認められる時は、E→Dも認められるという内容なのです
750 :
氏名黙秘:2005/06/23(木) 23:56:37 ID:???
751 :
氏名黙秘:2005/06/24(金) 00:36:44 ID:???
行政法の勉強を始めたばかりの者です。
行政法は、このような図を書くとすると、どこに位置づけられますか?
| 実体法 訴訟法
―――――――――――――――――
民事法 | 民法・商法 民訴
|
刑事法 | 刑法 刑訴
752 :
氏名黙秘:2005/06/24(金) 00:39:39 ID:???
公法って知ってるか
753 :
氏名黙秘:2005/06/24(金) 00:49:34 ID:???
↑
民訴・刑訴が私法だと思ってる人
754 :
氏名黙秘:2005/06/24(金) 01:35:58 ID:???
| 実体法 訴訟法
―――――――――――――――――
民事法 | 民法・商法 民訴
|
刑事法 | 刑法 刑訴
|
行政法 |
↑ここ
755 :
氏名黙秘:2005/06/24(金) 02:12:09 ID:???
>>751 行政法の勉強始めたなら、「行政法」っていう法律はないことも知ってるんでしょ?
756 :
氏名黙秘:2005/06/24(金) 03:06:27 ID:DEYkNctc
振出人の債務を、共同保証人が順次に隠れた裏書保証をしたばあいについての質問です。
後から裏書した保証人が保証債務を弁済後、前の保証人に遡及できる金額って結論的には特約ない限り
保証金額の半額にしますよね。
予備校の答案では、理由付けとして保証人同士の裏書の場面では、実質関係を重視しろと、
抽象的なことを書いていましたが、端的に前の保証人は”共同保証である”との人的抗弁を
主張して請求を拒めるって表現したらダメなんですか?
人的抗弁って全額拒むシーンでしか使わない言葉なんでしょうか?よくわからないのでお願いします。
757 :
氏名黙秘:2005/06/24(金) 14:36:29 ID:24FO0L1m
手形法についての質問です。
隠れた取立て委任裏書の法的性質について、
田邊本によると、資格授与説となってます。
が、予備校では信託裏書説(判例通説)をとれといわれました。
資格授与説は、なぜ勧められないのでしょうか。
758 :
氏名黙秘:2005/06/24(金) 14:58:05 ID:???
愚問
予備校に理論的正当性を求めるのがそもそもの間違い
予備校はいいとこどりのどっちつかず
判例?だからそれに従えというのでしょう
759 :
氏名黙秘:2005/06/24(金) 15:07:48 ID:???
刑法の質問です
過失犯における
1、結果予見義務
2、結果回避義務
はそれぞれ3要素(構成要件該当性、違法性、責任)のうちどこに当たりますか?
760 :
氏名黙秘:2005/06/24(金) 15:11:09 ID:???
761 :
氏名黙秘:2005/06/24(金) 17:24:48 ID:???
>>759 きわめて馬鹿ですね。過失論でも勉強してください。
762 :
氏名黙秘:2005/06/24(金) 18:30:13 ID:???
763 :
氏名黙秘:2005/06/24(金) 18:32:28 ID:???
>>756 あなたの答えでも間違いじゃないと思う。
「共同保証の特約という人的抗弁」とでもいったほう
がいいかな。
764 :
氏名黙秘:2005/06/24(金) 19:08:57 ID:???
765 :
氏名黙秘:2005/06/24(金) 19:19:48 ID:???
>>764 わかりません。
うそでもいいから、
教えてください。
766 :
氏名黙秘:2005/06/24(金) 19:26:32 ID:???
>>765 仕方ないから答えてやる。
そもそも、「結果回避義務」なんかを中心に捉えてる点で
>>759の質問自体がおかしい。
結果回避義務なんて過去の遺物なんだから、それの体系上の地位なんて論じるだけ無駄。
通説の旧過失論に立たない奴なんて受験生の10%もいないんじゃないのか?
で、結果予見義務は構成要件該当性の問題に決まってるでしょ。
結果予見義務があるのに結果を予見しなかったこと自体が実行行為にあたる。
ちなみに、これと危惧感説との組み合わせが最近の学説のトレンド。俺も改説を考えてる。
767 :
氏名黙秘:2005/06/24(金) 19:46:54 ID:???
>>766 私は結果回避義務は、責任要素と理解するけどな
768 :
氏名黙秘:2005/06/24(金) 19:46:56 ID:???
>>766 あほな答えをすれば正しい答えを教えてもらえる
そんな釣りには乗らないよ
残念ながら
769 :
氏名黙秘:2005/06/24(金) 19:58:32 ID:???
通説の旧過失論に立たない奴なんて
通説の旧過失論に立たない奴なんて
通説の旧過失論に立たない奴なんて
770 :
氏名黙秘:2005/06/24(金) 20:00:21 ID:???
このパターンあきたよ。
アホ質問して、煽られて、「わからないんだろ?」と反射的に煽り返す
馬鹿な質問には付き合わない、これが一番。
771 :
氏名黙秘:2005/06/24(金) 20:04:21 ID:???
学説の主流はともかく、犯罪増加による処罰範囲拡大は
避けられない。行為無価値化の流れは止められないだろう。
これからは危惧感説も馬鹿に出来ないかもしれない。
772 :
氏名黙秘:2005/06/24(金) 20:15:30 ID:???
>>763 一部裏書の禁止とか、権利の分属の禁止に引っかかったりしないのかなあ。
773 :
氏名黙秘:2005/06/24(金) 20:22:33 ID:???
>>772 私の立場からは抵触しないでしょ。
原因関係持ってる保証人間の話だもん。
774 :
氏名黙秘:2005/06/24(金) 20:27:09 ID:???
っていうか権利の分属、って過去の議論じゃ(ry
775 :
氏名黙秘:2005/06/24(金) 20:30:02 ID:???
>>771 そっかー?
じゃ、なんで薬害エイズの大学教授は有罪にならなかったんだろ?
裁判官あほっていうのはなしね。
776 :
氏名黙秘:2005/06/24(金) 20:38:30 ID:???
>>773 原因関係の債権が半分だから、手形上の権利の請求も二分されるっていうのはどうなのかなと思って。
手形はその場合どっちが持つことになんの?
予備校の解答例でもその辺が疑問なんだよね。
横から質問して悪いけど。
777 :
氏名黙秘:2005/06/24(金) 20:42:38 ID:???
>>775 それが不当だから行為無価値よりの主張が強くなってきているということだろ。
778 :
氏名黙秘:2005/06/24(金) 21:07:48 ID:???
>>775 その裁判官はそう考えなかっただけのことでしょ
全員が同じ考え方するなら学説なんて存在しない
779 :
氏名黙秘:2005/06/24(金) 21:12:09 ID:???
780 :
氏名黙秘:2005/06/24(金) 21:16:15 ID:???
>>777 そういう理解はありうるな
>>777 話が軽い
漏れは、故意犯の議論と過失犯の議論をリンクするのは
違和感ありだけどね。
犯罪増加は故意犯の議論じゃねえか?
781 :
780:2005/06/24(金) 21:17:40 ID:???
ごめん、下段は778だ。
782 :
氏名黙秘:2005/06/24(金) 22:02:28 ID:???
>>780 確かに故意犯と過失犯をリンクさせるような形式的犯罪論は
疑問だが犯罪増加が過失犯の議論と無関係とは言えないだろう
783 :
氏名黙秘:2005/06/24(金) 22:39:00 ID:???
>>780 >>782 犯罪増加というときの犯罪には、過失犯も含まれるからな。
監督過失なんかは、今のJRとかJALの不祥事なんかでまた話題になりそうだよ。
784 :
氏名黙秘:2005/06/24(金) 22:44:01 ID:???
>>779 いや、それはわかるんだけど、半分しか支払を受けられないのに、
手形全部との受け戻しをしなきゃいけないのはおかしいんじゃないかと。
さきに半分だけ遡求できた保証人は主債務者に対し、手形によっては残額の求償ができないのに対し、
遡求を受けた保証人は受け戻した手形で主債務者に全額求償できるのはどうなんだろう?
不公平ではないか。
785 :
氏名黙秘:2005/06/24(金) 22:46:20 ID:???
>>766 危惧感説と組み合わせるとしたら、新過失論と思われ。
誤記であると願いたい。
786 :
氏名黙秘:2005/06/24(金) 22:56:50 ID:???
>>783 前田教授も社会のマグマが法理論を動かすって言ってたな
監督過失の注意義務違反や信頼の原則にも影響しそうだ
処罰範囲が広がればいずれ法理論にも影響するだろう
787 :
779:2005/06/24(金) 23:00:51 ID:???
>>784 なんで、不公平なんだろ?
100万の手形があって、A−B−C−Dと裏書ある事例
DがAに呈示、拒絶、DがCに訴求、C100万円支払い
CはBに訴求、B抗弁主張して50万支払う Cは50万損
BはAに再訴求 100万の手形債権 だけど相手は支払えないのが
普通。
結局Bも損するでしょ。50万円損。
もし、Aが100万支払ったら、不当利得でCはBから取り返せばい
いいだけじゃない?
788 :
779:2005/06/24(金) 23:07:35 ID:???
789 :
氏名黙秘:2005/06/24(金) 23:18:29 ID:???
>>785 確かに学説的には危惧感説は新々過失論だ
だが
>>766は過失を予見義務違反と考えている
とするなら義務違反を重視している以上行為無価値
と解され危惧感説と矛盾するとは言えないだろう
旧過失論に立つなら予見可能性の問題としたほうが
素直だし、それなら危惧感説と結びつけるのは難しい
かもしれない
790 :
氏名黙秘:2005/06/24(金) 23:21:04 ID:???
>>787 >>もし、Aが100万支払ったら、不当利得でCはBから取り返せばい
>>いいだけじゃない?
Bの利得は不当利得とはなり得ないのでは?
Bには分別の利益があって、だからこそCからの請求を拒めるのだから。
CはAから回収せざるを得ないと思う。
それと、Cは手形金50万しか請求できないのに、
Cから受け戻したBは何故全額請求できるのかも不思議。
結局Bは50万円しか弁済していないのに、100万円の手形全部をCから受け戻している。
しかし、理論的には残りの50万円について、手形債権はCに残存することになりはしないだろうか。
791 :
氏名黙秘:2005/06/24(金) 23:23:34 ID:???
792 :
氏名黙秘:2005/06/24(金) 23:24:30 ID:???
>>783 監督過失+危惧感説だって?
じゃ、へんなやつ雇った会社の社長は、
全員業務上過失の罪になるってこと?
2CHの状況見てたら、そんな恐ろしい
ことには賛成できない。
793 :
氏名黙秘:2005/06/24(金) 23:27:20 ID:???
安心しろ。
2ちゃんの香具師に危惧感を感じるかもしれんが、
そいつらは、ニートだ。
794 :
787:2005/06/24(金) 23:27:57 ID:???
>>790 ごめん、めんどうだからギブアップする。
不当利得のとこ勉強しなおしてください。
795 :
氏名黙秘:2005/06/24(金) 23:34:16 ID:???
えっと・・・すまそ
>>766なんだが、ネタのつもりだったんだが・・・内容嘘ばっかりだから
わかってもらえるかと思ったんだが、言葉足りなかったみたいだね。
>>765が嘘でもいいからって言うから期待に応えてみただけなんだが。
さわがせて悪かった。
796 :
氏名黙秘:2005/06/24(金) 23:37:14 ID:???
797 :
791:2005/06/24(金) 23:38:16 ID:???
>>795 豪快に釣られるのもたまにはいいものだな。
798 :
氏名黙秘:2005/06/25(土) 05:07:21 ID:???
物上代位の差押えの趣旨についての第三債務者保護説がよくわからない…
差押え前でも、第三債務者は担保権者に直接弁済義務を負うってこと?
799 :
氏名黙秘:2005/06/25(土) 06:07:48 ID:???
800 :
氏名黙秘:2005/06/25(土) 13:25:03 ID:???
800
801 :
氏名黙秘:2005/06/25(土) 16:16:39 ID:UIynvhS9
798
もし差押えしろという規定がなかったら、そういう事態がおこるだろ?
802 :
氏名黙秘:2005/06/25(土) 17:28:21 ID:???
民法です
「AはBに動産甲を質入し、Bは甲を占有していたが、うっかり遺失し、現在甲は無権原者Cのもとにある。」
このばあい、Bが甲を回収する方法として、
B→A被担保債権を被保全債権としてAのCに対する甲引渡請求権の代位行使(転用)
を思いついたんですが、
この場合無資力要件いりませんよね。
803 :
氏名黙秘:2005/06/25(土) 17:34:27 ID:???
もうひとつお願いします
「不動産乙がA→B→Cと順次売却されたが、登記はいまだAにあり、代金も誰も支払ってはいない」
という事案で、
CがAに物権的登記請求権を行使した場合、Aは留置権行使できますか。
登記も占有できると構成できるのかというのが質問の所在です。
804 :
氏名黙秘:2005/06/25(土) 19:23:38 ID:???
>>799 >>801 えーと、だから第三債務者は担保権者に直接弁済義務を負うってことでいいの?
もちろん、抵当権設定登記自体には第三債務者に対する弁済禁止効のようなもの
はないから、第三債務者は本来の債権者である設定者にも弁済義務がある。
つまり、二重弁済の危険あり、ってこと?
805 :
氏名黙秘:2005/06/25(土) 20:07:47 ID:???
負わん
けど危険はある
厳密にはない
そういう奴は判例叩く
そんだけ
806 :
氏名黙秘:2005/06/25(土) 21:00:32 ID:???
>>802 無資力要件は不要だろう 判例はないと思う
>>803 留置権は他人の物を占有していることが要件
そして物とは有体物をいい無体物は入らない
登記はおそらく無体物だろう
よって留置権は成立しない
また占有とは物に対する事実上の支配と考えるのが普通
登記が物で無い以上、登記の占有も理論的に苦しい
>>806 レスありがとうございます
>>803はやはり無理ですよね
しかし,A→B→Cの順次売買において,
CのAに対する中間省略登記請求が全員の合意なければ不可
とされている判例がありますから,
やはりCのAに対する物権的登記請求権は否定されなければならないですよね
よかったらどうやって否定できるか教えてもらえないでしょうか。
808 :
氏名黙秘:2005/06/25(土) 22:04:24 ID:CbLOkgMp
>>807 >やはりCのAに対する物権的登記請求権は否定されなければならないですよね
>よかったらどうやって否定できるか教えてもらえないでしょうか。
意味不明です。詳しく。
>>808 もしCのAに対する物権的登記請求権が認められるのなら
中間省略登記請求権についての判例の規範が
骨抜きになると思ったからです
810 :
氏名黙秘:2005/06/25(土) 22:35:33 ID:aEqKDa3b
不動産登記法の改正にともない中間省略登記ができなくなります
だそうです
811 :
氏名黙秘:2005/06/25(土) 22:42:15 ID:???
812 :
氏名黙秘:2005/06/25(土) 22:52:44 ID:???
814 :
氏名黙秘:2005/06/25(土) 22:54:24 ID:???
>>807 混乱しがちな所だが物件的登記請求権の成立要件は
所有権を有している事、第三者に登記がある事
この二つだ 物件的請求権自体否定する事は
実体法レベルでは無理だろう
>>814 うーん そうなんですか
じゃあ深く考えないことにします
ありがとうございました。
816 :
氏名黙秘:2005/06/25(土) 23:16:02 ID:???
>>815 >>810にもあるとおり、不動産登記法の改正で中間省略登記申請は事実上不可能になってるから、
今後その論点が意味を持つのかは疑問。
817 :
氏名黙秘:2005/06/25(土) 23:33:27 ID:???
例えば、A→ B→ Cと売買により所有権が移転。登記はAにあるとする。
この場合、所有権はCにあり、しかし登記はAにあるから、妨害排除の性質をもつ物権的登記請求権が成立しそうだが、
昭和40.9.21は債権的登記請求権しか認められないとする。
818 :
氏名黙秘:2005/06/25(土) 23:42:02 ID:???
結局、中間者の利益保護が理由になると思う
実質論のみ
819 :
氏名黙秘:2005/06/25(土) 23:55:19 ID:???
>>817 理論的にはCのAに対する物権的登記請求権は発生する
判例は明言していないようだが権利濫用と考えたのではなかろう
か
>>807と同様CのAの請求を認めるとBが害される事案だったのだろう
820 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 00:01:01 ID:???
>>815 深く考えろよw
まぁ、深く考えないとわからない話でもないが。
如実主義を徹底するだけの話。Aに直接請求できないからといって
面倒なのは確かだがそれ以上の不利益はCにはない。
821 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 11:52:33 ID:???
結局誰も結果回避義務がどの要素に属すかわからないんですね
822 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 12:32:53 ID:???
>>821 過失犯の話か?
構成要件に決まってるだろ
結果回避義務がない状況ではそもそも過失犯になりえないからな
823 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 12:36:42 ID:???
824 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 12:45:01 ID:???
>>821 俺の信奉する大塚説では、理論上は
構成要件過失・違法過失・責任過失の全段階で問題になる
825 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 13:21:56 ID:???
>>824 責任過失の段階でどういう風に問題になるの?
826 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 14:38:08 ID:???
>>825 横レス失礼
重病人車で搬送中にスピード出し過ぎて交通事故って
いう事案で問題にならないかな。
ま、責任阻却しないけどね。
827 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 14:51:02 ID:???
> 構成要件過失・違法過失・責任過失の全段階で問題になる
全段階で検討するのか?
828 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 14:52:37 ID:???
責任過失が出てくるのは誤想防衛で責任故意が阻却されたときくらいだよな
違法過失は理論上でしか問題にならない
829 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 15:17:21 ID:???
>>828 テーマずれてないか?
結果回避義務の話だよ。
830 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 15:42:49 ID:???
ずれてるね
すまそん
831 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 17:28:21 ID:z/YALDLb
177条と424条の関係がわかりません。
内田民法P300-301では、XがAから建物甲を買い受けて代金支払い・登記移転を
済ませる前にAがYに対して代物弁済・登記移転を行った場合、
Xは424条よりAの代物弁済を詐害行為として取り消せるとしています。
(ただしXは自身に登記を移転させることは出来ない)
ここから考えると177条の解釈について通説の立場をとった場合は、
二重譲渡の二人目の取得者(上の問題ではY)が単純悪意者の場合に
一人目(上ではX)は自身が甲を取得することは出来ないがAに戻させる
という半分嫌がらせのような行為は出来ることになるのですか?
長くてスイマセン…
832 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 17:36:40 ID:???
>>831 できることになる。それで正しい。
でも、別に嫌がらせ目的でできるわけじゃない。
Xとしては自己の目的物引渡債権が履行不能になってしまったから、Aに対して損害賠償請求
したいと考えられる。だけど、Aに財産がない場合には損害賠償請求もできなくなる。
だから、Yへの譲渡を取り消して目的物をAのもとに取り戻すことで、Aの財産を確保し、
そこから損害賠償請求の分の金を受け取ることになる。
別に単なる嫌がらせでなく、Xとしては死活問題でしょ。
833 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 17:37:10 ID:???
>>831 過去問にも出てる有名論点。
要件が違うから矛盾抵触しないと説明される。
424は悪意や無資力が必要でしょ?177はいらない。
834 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 17:50:36 ID:???
>>824 「違法過失」って言葉はあるが、それは故意の場合よ
り違法性が大きいことを示してるだけだよ。
だから結果回避義務とは関係なしが私の見解。
835 :
831:2005/06/26(日) 17:53:28 ID:z/YALDLb
>>833 >>834 解答ありがとうございます!損害賠償の問題に
なるんですね。Xが取消をして何の意味があるのか
疑問でしたがこれですっきりしました!!
836 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 17:54:43 ID:???
>>834 また、やってしまった。
「大きい」→「少ない」
837 :
824:2005/06/26(日) 18:13:42 ID:???
>>827 過失=注意義務違反の不注意
で
構成要件:客観的不注意あり
違法性:客観的不注意あり
責任:主観的不注意あり
これで理論上は過失犯が成立する
でも検討するのは現実には構成要件段階のみ(答案上ね)
838 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 18:30:39 ID:???
>>837 過失を結果回避義務違反中心に考えるなら責任段階においても
主観的結果回避義務違反の有無を答案上示した方がいいだろう
義務違反性を強調すると行為無価値的であり責任刑法の理解を
一応示した方が採点者の受けはいいだろう
839 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 19:03:53 ID:???
>>837 「通常気をつけていればAの手前で停車できたはずだが、甲は持病により運転中に意識が朦朧となりブレーキをかけるのが遅れてAをひき殺した」場合は
客観的には不注意があるが主観的にはない、のでは?
そうすると主観的な面の検討も必要では?
840 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 19:11:37 ID:SBcTa1ET
質問です。
軽い犯罪の故意で重い犯罪を実現したときの処理なんですが、
錯誤の問題として法定的符合説での処理と
前田説での処理がありますよね?
本来の筋でいけば前田説が正しいみたいなことを習ったのですが、
両説のアプローチの仕方の違いがいまいちわかりません。
よろしくお願いします。
841 :
824:2005/06/26(日) 19:31:43 ID:???
>>838 なるほど。ありがとうございます。
ミイラとりがミイラになりました。
>>839 そうですね。
その事案では責任論で主観的不注意の有無の検討が必要ですね。
で、この件についての最初の質問者は私じゃないですから。
そんなに攻撃しないで頂戴。 かしこ。
842 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 19:59:42 ID:???
843 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 20:09:29 ID:???
>>840 自分がまずどのような考え方を持っているかが重要なのであって
学者の誰々が唯一正しいなんてことはありえないでしょ?
だとすればその学者は神なわけで。
少しは自分の脳みそを使わないと、司法試験はおろか
社会人として大成できませんよ。
844 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 20:10:41 ID:???
>>840 本来錯誤論は客観面が小さく主観面が大きい場合に客観面の
認識があるかという故意論を意味する
この場合は法定的符合説で処理すればいい
客観面が大きく主観面が小さい場合は条文上客観面に対応する
犯罪は成立し得ない(科刑と成立を分ける団藤説は無視する)
客観面の認識を検討しても主観面が小さい以上故意は認められない
なぜなら、大きな客観面の非難可能性がないからだ
ゆえに故意は認められず錯誤論の前提を欠き法定的符合説は使えない
そこで小さな主観面に対応する実行行為性を実質的に検討することになる
ただ答案作成上は両方とも法定的符合説で処理しても減点にはならんだろう
845 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 20:17:17 ID:???
>>839 難しい問題だね。よく考えました!
私的には無罪とはしたくないが。
もしかして原自行為?
過失犯前提なら、責任段階での主観的過失の有無を問題にすべき
だね。
846 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 20:25:39 ID:???
民法お願いします。
AがBとCに不動産を売却した場合、二重譲渡の問題になりますよね。
しかし、AがBに不動産を売却した段階で所有権はBに移っているので、
AC間の売買は他人物売買になると思います。
そうなると、二重譲渡における二番目の譲渡は、100パーセント
他人物売買になるわけですか?
847 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 20:31:52 ID:???
>>846 第一譲渡の段階では、
登記が動いてなければ、「完全な」所有権は動いていないと考えるのです。
Aにも処分権限が残るので、他人物売買とはなりません。
848 :
846:2005/06/26(日) 20:33:15 ID:???
>>847 ありがとうございました。
Bが先に登記を備えたとしても、CはAに561条の請求はできないわけですね?
849 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 20:34:52 ID:???
850 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 20:41:52 ID:???
登記が無くても一応物権変動は生じるが未だ不完全であり
登記具備により確定的に物権変動が生じる(不完全物権変動説)
この見解に立てば二番目の譲渡が他人物売買にならない場合もありうる
851 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 20:43:08 ID:???
2番目の売買が他人物売買かどうか、
という質問をする意図がわからん
852 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 20:46:43 ID:???
>>851 ここは初学者スレだろ。
俺も昔同じことで悩んだ記憶がある。
853 :
846:2005/06/26(日) 20:49:06 ID:???
854 :
840:2005/06/26(日) 20:51:29 ID:SBcTa1ET
>>844 つまり、軽い罪の認識で重い罪を実現した場合、
本来なら、38条2項という条文がある以上、罪に問えません。
で終了するところをなんとかしようとするとき、
錯誤の理論でアプローチするか、
錯誤でなく別の方法でアプローチするかの違いってことですよね。
ありがとうございました。
855 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 20:55:34 ID:???
856 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 20:58:25 ID:???
民法の担保責任の質問をお願いします。
AがBに土地と建物を譲渡したところ、AはCに建物を賃貸しており、
Cが建物を占有していたとします。Bはそのことについて善意でした。
このときBは566条2項によって、建物の売買契約は解除でき
ますよね? それでは、土地の売買契約の解除はできますか?
857 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 21:21:03 ID:???
>>856 判例がないと思われる。
566条1項類推っていうのが考えられるが、難しそう。
570条では、建物見てないAは保護されない。
担保責任追及は無理っぽい。
858 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 21:25:13 ID:eEFKhMa8
>856
できるよ
確かにできないとも思えるが、
契約が密接関連してる場合、合理的意思解釈を経由して、別個の契約も解除できるとする判例がある
論点として問題提起するが吉
859 :
857:2005/06/26(日) 21:26:42 ID:???
860 :
857:2005/06/26(日) 21:28:22 ID:???
>>858 担保責任追及できるか?
債務不履行責任だろ、それは。
861 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 21:31:49 ID:???
ああ、リゾートマンション事件か
862 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 21:33:46 ID:eEFKhMa8
>860
そうだけど、応用きくでしょ
863 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 21:37:09 ID:???
>>862 過失責任と無過失責任の差は気にしない
ってことね。
864 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 21:38:03 ID:???
>>862 そうだな。
「契約が密接関連している」「合理的意思解釈」が
キーワードだな。
865 :
840:2005/06/26(日) 21:40:30 ID:SBcTa1ET
>>855 えと、すいません、あんま頭よくないんで、
具体的な事例を示してもらえると助かるんですが…。
結果的加重犯の教唆における錯誤の問題ですか?
866 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 21:48:17 ID:ivRTmNX4
>>863 約定解除権があると解釈すればいいだろ。
867 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 21:50:52 ID:???
>>865 重い罪につき過失、もしくは条件関係があった場合にも
重い罪に問えないのですかと聞いているのです。
868 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 21:51:47 ID:???
>>866 856は担保責任を質問してるんだよ。
担保責任と契約責任は一応別物と考えないと
初学者は混乱する。
869 :
840:2005/06/26(日) 21:54:08 ID:???
えーと、
基本犯たる故意犯に高度の危険性があるということで、
過失が無くとも相当因果関係があれば問えます。
870 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 22:00:13 ID:z/YALDLb
遺失物横領と窃盗の関係について質問です。
基本書を読んでも「いつ占有が復帰するのか」という論点には
触れられていないのですが、この点は問題となっていないのですか?
例えば、Aが6月20日に買い物の帰りにX公園のY地点で財布を落とした。
帰宅してから財布を落としたことには気付いたがどこで落としたのかは
わからず3日間探し回ってやっとY地点に財布があるのを見つけた
(財布までの距離は20メートル程度)が、それと同時にBが財布を持ち去った。
この場合のBの罪責はどうなるのでしょうか?判例、通説などは存在するのですか?
871 :
刑訴法:2005/06/26(日) 22:04:53 ID:???
非伝聞の形態として@言葉が状況証拠A言葉が動作の一部B精神状態の供述がありますが
328条が問題にしてるのは@だけですかね?
そうするとAやBの証拠能力の根拠条文は別にないんですかね?
872 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 22:05:43 ID:???
>>870 そんな事例についての判例は知らないが、
占有離脱罪に1票
Aの占有の意思、事実ともにありするも、
Bに故意なし。
873 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 22:09:05 ID:???
874 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 22:16:17 ID:???
構成要件該当性の判断は結果発生の具体的危険がある行為かどうか、ということでしたよね?
では、
「甲はAを日ごろから憎んでおり、殺害しようと企て、しかし直接殺すとばれると思って悩んでいた。
ある日新聞でアメリカでは狂牛病が発生したこと、アメリカの狂牛病検査は業界団体に配慮していい加減なので
汚染肉が広く流通している可能性があること、アメリカ産の輸入は禁止されているが実はメキシコ経由で出回っていること
を知り、Aを感染させて死亡させようと思った。そして、Aを焼肉店に誘い、料理を注文した。甲は料理が運ばれてくる直前に、
メールで急用を知らされたと偽り、代金を置いて店を出た。10年後、Aは狂牛病を発症し、さらに2年後に死亡した。
なお、当時焼肉店の料理を一回食べて感染する確率は科学的には0.01%であったが一般人は不安を抱いており焼肉店の
売り上げは落ちていた」
とします。
この場合、構成要件該当性は認められるのでしょうか?
一般人の不安感と科学的に見た確率の低さとどちらを基準にすればよいのでしょうか?
また、仮に構成要件該当性が認められたら、相当因果関係も認められるのですか?
(行為者の予定していたとおりの道筋で結果が発生した場合です)
875 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 22:16:34 ID:???
両者の区別は占有がいずれに帰属しているかによる
そしてその区別は、支配意思の強弱、物理的客観的支配関係の
強弱、財物の特性によって判断すればい
意図して置いたわけでは無いので支配意思は弱い
三日経ており20メートルを加味しても物理的客観的支配は弱い
財物は財布で鹿のような特段の事情は無い
よってAの占有はおよんでおらず占有離脱物横領罪が成立する
876 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 22:19:32 ID:???
手形法の書き方を聞きたい!
例えば途中で盗取者が出た時なんだけど、この場合
論証の仕方としては2通りあると思うんだよね。
@まず形式的資格を問題にして裏書の連続から流す。裏書の連続が認められるから
債務者は所持人の無権利を立証しなければならない。その後に実質面の話に入る。
A本文では盗取者が介在してるから所持人は承継取得できない。そこで善意取得。
その要件として裏書の連続が必要。では裏書の連続はあるのか?
どちらのアプローチを取るべきか?好みの問題ですかね?
877 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 22:22:28 ID:???
>>875 あてはめ説得的です。
最終合格を確信しています。がんばってください。
878 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 22:25:28 ID:???
>>875 >両者の区別は占有がいずれに帰属しているかによる
おいおい、いずれに、ではなくて、Aが占有していたか、誰も占有していなかったか、だろう?
879 :
刑訴法:2005/06/26(日) 22:34:02 ID:???
以前も質問したんだけど、今回またノートを見返していたら発見したのでもう一度
聞きます。
鑑定受託者の鑑定書の証拠能力の所で、まずA法律的関連性はあるか?と問題提起し
「真正に作成された」の論点の中で@自然的関連性の話を書いていたんだけど
この流し方は仕方ないんですかね?
冒頭で@自然的関連性あり!と認定してA法律的関連性で作成者の関連性立証が
なされれば・・・と言う形は矛盾ですかね?
今年受かった合格者が口述で「自然的関連性と一般的な関連性は違うんだね」と言っていたので
もしかしたら@の関連性とAの「真正に作成された」での関連性とは違うのかな?と・・・
880 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 22:34:04 ID:???
>>876 前者。
所持人の請求→債務者の抗弁という手続の流れに合致しているから。
881 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 22:35:36 ID:???
>>874 面白い話なんだけど、
あなたはどう思ってるの〜?
もしかして、強要罪成立?
882 :
870:2005/06/26(日) 22:38:37 ID:???
883 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 22:54:50 ID:???
>>881 強要ではなくて殺人罪の成立の有無について検討したいということで・・・
ちなみにAは食の安全に無頓着で強要されずに何気なく誘いに乗ったということにしましょう。
884 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 22:58:53 ID:???
>>883 もしかしてこの牛肉には毒が入ってるかもしれない、
てことよね。
殺人罪なんかなるわけないよ。
薬害エイズ訴訟の判決でも読んでみて。
885 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 23:01:49 ID:???
>>883 ○○航空の飛行機は落ちやすいから殺害の故意を持って
それで旅行するように勧めたら本当に墜落してAが死んだ。
っていうのと同じじゃないですか?当然殺人罪にはなりません。
886 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 23:04:02 ID:???
どこにその限界があるのか。
887 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 23:06:47 ID:???
888 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 23:13:14 ID:???
>>887 「国民の常識に照らし実行行為性は認められない」って書くの?
889 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 23:26:10 ID:???
飛行機が墜落すると思って勧めても殺人の実行行為ではないとして
9.11にアルカイダが当該飛行機をハイジャックするという情報を察知して
その飛行機に殺意をもって乗るよう勧める場合はどうなのか。
あるいは
アルカイダが飛行機をハイジャックすることは察知したが
どの飛行機までは分からずとりあえずアメリカに離着陸する飛行機に乗せた
というならどうなるのか。
色々かんがえると難しいね。
890 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 23:33:46 ID:???
891 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 23:37:27 ID:???
ローの課題で狂牛病かよ
892 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 23:49:48 ID:???
>>888 そういうのを揚げ足とりという。
書くわけねーだろ。
893 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 23:56:00 ID:???
>>889 難しくない、両方罪にはならない。
間接正犯として正犯性が認められるかが問題。
正犯と同視できると思うか?
894 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 23:58:45 ID:???
871、879って有名人?
895 :
氏名黙秘:2005/06/27(月) 00:01:35 ID:???
全然無名だけどうざい
896 :
氏名黙秘:2005/06/27(月) 00:39:25 ID:???
>>888 そもそも実行行為か否かは構成要件該当性の問題である
そして構成要件は社会通念に基ずく犯罪行為類型である
とすれば実行行為性の判断も一般人を基準に危険性を
判断すべきである
897 :
氏名黙秘:2005/06/27(月) 00:51:22 ID:???
874は釣りだよ
898 :
氏名黙秘:2005/06/27(月) 02:19:59 ID:???
>>890 実はローの課題では狂牛病ではなくて飛行機になってるんだけどね。
それで予習段階で議論しているうちに「墜落しやすい途上国の航空会社なら社会通念上危険は認められる」
とか「アフリカではいまだにDC3が飛んでるけど、あれに乗せるのは日本の社会通念を基準にすれば実行行為性ありといえないか?」
とか言い出す奴がいたので、ちょっと改作して書いて見ただけです。
899 :
氏名黙秘:2005/06/27(月) 02:29:48 ID:???
ウィーッス ∧_∧∩
(´∀`*//
⊂二 / ビーフステーキ買ってきたぞ〜
| ) /
[BSE]  ̄)
( <⌒<.<
>/
900 :
氏名黙秘:2005/06/27(月) 10:45:15 ID:???
901 :
氏名黙秘:2005/06/27(月) 16:39:29 ID:???
質問です。
刑法の詐欺罪の要件の、「相手方が現実に錯誤に陥ること」の「錯誤」は、
民法でいう「動機の錯誤」でいいんですよね?
902 :
氏名黙秘:2005/06/27(月) 16:59:21 ID:FwTaC1wU
要素の錯誤でもいいから、「民法上の錯誤」でおけ
903 :
氏名黙秘:2005/06/27(月) 17:05:42 ID:FwTaC1wU
民法上の錯誤って言ったら動機の錯誤が含まれなくなっちゃうな
「動機または要素の錯誤」に訂正
904 :
氏名黙秘:2005/06/27(月) 17:11:06 ID:???
答えになってないだろ
内容の錯誤を生じさせる偽網行為も考えられるから動機錯誤に限定されない
905 :
氏名黙秘:2005/06/27(月) 17:17:26 ID:LKX9cy7O
>>901 ちゃう。民法意外では「錯誤」とは「勘違い」を意味する
例えば、民訴で「錯誤による自白に拘束力があるか」という論点があるけど
あれも「勘違いして自白しちゃったとき、撤回できないの?」と言う意味だし
意思ドグマに囚われている民法だけが「錯誤」=「表示と意思の食い違いを
本人が知らないこと」と定義される
906 :
氏名黙秘:2005/06/27(月) 18:15:19 ID:???
それは表示錯誤だろ
動機錯誤も民法上の保護が受けられないだけで、広義の錯誤でないわけではないだろ
907 :
氏名黙秘:2005/06/27(月) 18:46:33 ID:???
そうだよ。まあ、民法でも分かれてるけど
民法通説の錯誤の定義は意思と表示の不一致でしょ
動機の錯誤は正確には錯誤じゃないけど無理やり押し込めてる
こういう民法の議論と刑法での錯誤は別物なんだよね。
だから「刑法での錯誤は動機の錯誤ですか?」といわれれば
「両者は無関係なんだが」となる
908 :
氏名黙秘:2005/06/27(月) 21:02:11 ID:???
なぜ即時取得のときは無過失が推定されるのに、時効取得では推定されないのですか?
909 :
氏名黙秘:2005/06/27(月) 21:19:57 ID:???
>>908 取引行為がないから。
前主の適法な占有推定が即時取得の無過失推定の根拠だろ。
910 :
氏名黙秘:2005/06/27(月) 23:10:35 ID:1L2Og4Yt
434条によって請求の絶対効が存在する以上、
連帯債務者の一人についてのみ時効が成立する
という状況がないように思えるのですが、具体的に
どのような場合が存在するのでしょうか?
911 :
氏名黙秘:2005/06/27(月) 23:11:30 ID:???
912 :
910:2005/06/27(月) 23:15:56 ID:1L2Og4Yt
>>911 そうでしたorz 基本書読み直します。
913 :
氏名黙秘:2005/06/27(月) 23:50:10 ID:???
914 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 00:14:41 ID:qFXKH+03
民訴の質問なんですが、釈明処分は証拠調べの手続きに準ずるとありますが、
それによって得られたものは証拠資料ではないんですよね?
915 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 00:18:01 ID:???
> 証拠調べの手続き
を経たものが証拠資料
916 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 00:24:42 ID:qFXKH+03
>915
ありがとうございました
917 :
air:2005/06/28(火) 09:10:25 ID:PzlH+JJt
憲法の小売市場の距離制限と薬局距離制限の判例で
前者は積極的目的ということで合憲、消極的目的で違憲ということですが
薬局は小売店舗として考えることはできないのでしょうか?
918 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 09:19:40 ID:???
薬事法があるでしょ
919 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 09:29:09 ID:???
本来、薬局というと、
「薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所
(その開設者が医薬品の販売業を併せ行う場合には、その販売業に必要な場所を含む。)」(薬事法2条11号)
なんだがね。
まぁ、「医薬品の販売」をなすという意味においては、小売店舗と考えても問題はないだろう。
もっとも
>>917のいうように、通常の小売店舗が課せられる制限に加えて、
扱う物の特殊性から来る特別の制限=薬事法の制限をさらに受けることになるのだが。
ただ、小売市場の営業規制(許可制限+距離制限)の判例で問題になったのは、
小売「店舗」じゃなくて、小売「市場」だがな。
920 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 09:32:17 ID:fiPsupaL
販売対象物を考えなはれ
921 :
air:2005/06/28(火) 11:14:20 ID:+YjY1iYb
>>918-920 なるほど。
小売市場の制限に更に違う目的で制限をかけるということだったから
その違う目的の法が違憲ってことになったわけですね。
ありがとうございました。
922 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 11:38:03 ID:???
転用物訴権って何?
923 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 12:01:37 ID:???
924 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 12:13:02 ID:???
>>922 転用物について、行使すべき訴権のことさ
925 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 12:14:02 ID:???
926 :
922:2005/06/28(火) 12:14:54 ID:???
分からない人は答えないでいいよ
927 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 12:19:11 ID:???
ブルドーザー
928 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 12:28:27 ID:???
>>926 転用物訴権がわからないやつなんてそうはいない
929 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 12:40:46 ID:???
AがCとの契約に基づいて給付したものが第三者Bの利益となった場合に、
AがBに対してなす利得返還請求権
930 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 12:42:04 ID:???
イメージ沸きにくかったら
>>927の判例を検索したらわかるよ
931 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 13:17:51 ID:???
ふつうは賃借人が修繕費を払うんだが
無資力のときが問題
そこで賃貸人に費用を払ってくれと請求する
賃貸人の受益と修繕してくれた人の損失に因果関係あるし
賃貸人の受益に法律上の原因がないから
修繕費用を払えと請求できる
ただ、例外的に賃借人が修繕費を払うっていうような契約で
賃料がそのぶん安かったりする場合はダメってこと
これであってますか
932 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 13:33:25 ID:???
>>931 どこで判例・学説が争ってるか分かってないな
基本書読み直し
933 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 13:35:46 ID:???
>>931 >ふつうは賃借人が修繕費を払うんだが
そもそも、ここが違う。
賃貸借の場合、賃貸人が積極的に「(賃借人に)貸す債務」を負担する。
よって、賃貸人が使用収益させる義務の一環として、本来修繕義務を負う(606条)。
で、賃借人と修繕の(請負)契約を結んだ者は、
確かに、契約当事者たる賃借人に代金支払を請求するわけだが、
賃借人が無資力であっても、賃借人の有する費用償還請求権(608条)
≒賃借人の賃貸人に対する修繕請求権が転化
を債権者代位(423条)により代位行使すればよいだけ。
予め賃借人が費用償還請求権を放棄しているとか、
(しかもそれが賃料換算に斟酌されていない、って場合だとさらに認定しやすいかも)
賃貸借契約を全体としてみて対価なしに賃貸人が受益している場合に限り、
初めて「法律上の原因がない」といえる。
934 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 13:50:35 ID:???
恐れ入りますが会社法の質問でございます。
株式併合が資本減少の実行方法として行われる場合がありますが、
これは具体的にどういうことなのでしょうか?
株式併合それ自体は資本に影響与えないわけで、なにがどうなって資本が減少するのでしょうか?
お願いいたします。
935 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 14:19:54 ID:???
株式併合=数個の株式を合わせて、それより少数の株式とすること。
なので、
>>934のいうとおり、それだけでは資本に影響を与えない。
(13年改正=額面株式の廃止により、株式と資本の関係は切断されたため)
(株式併合とは別に、)「資本を減少します」という手続を伴って、初めて資本減少する。
具体的には、資本減少の株主総会特別決議(375条1項)を経ればよい。
だから、正確には「株式併合が資本減少『の実行方法として』行われる」ではなくて、
「株式併合が資本減少『に伴って』行われる」だけのことだね。
936 :
934:2005/06/28(火) 15:02:25 ID:???
>935
ありがとうございます。
>「株式併合が資本減少『に伴って』行われる」だけのことだね。
そうすると、なんのために株式併合をするのでしょうか?
資本減少の手続きを必要とするならば、資本額のみの減少で事足りるのでは?
弥永先生は、資本減少の方法のうち株式数の減少による方法として株式消却と並べて株式併合をあげています。
また、株式併合は資本減少の実行方法として用いられるともおっしゃっています。
いまいちピンとこないのですが。
お願いします。
937 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 15:08:47 ID:???
>>936 一株あたりの株式価値に変化がないようにするためさ
938 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 15:12:27 ID:lODX8dJE
民訴です
参加承継は独立当事者参加の規律に服し、40条の厳格な規律が適用されるのに対して、
引受承継では41条の規律に服し、さほど厳格な規律が適用されない
という差異を設けることにはどのようなねらいないし趣旨があるのでしょうか。
939 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 15:15:02 ID:???
>>938 引受承継の場合、引き込まれる相手の意に反することもあるわけだよな?
参加承継とはそこが違うんだよ。
940 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 15:28:02 ID:???
ゼミの先生にロースクール進学の意思を伝えたところ、
そんなもんいくぐらいなら、
教授になって認定弁護士を目指せといわれました。
みなさまはどう思われますか?
941 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 15:45:15 ID:???
釣師登場
942 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 15:50:14 ID:lODX8dJE
>939
なるほど、自分で請求を定立しないから手続保証の観点から40条はいきすぎってことですね
ありがとうございます
943 :
934:2005/06/28(火) 16:10:36 ID:???
>937
ありがとうございます。
資本を2分の1にしたらそれに伴って株式も2株を1株に併合するのですね。
これによって1株あたりの株式価値に変化はないと。
度々、ありがとうございました。
944 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 16:46:04 ID:???
945 :
教授:2005/06/28(火) 16:51:28 ID:???
946 :
憲法:2005/06/28(火) 21:56:17 ID:???
32条と82条の有力説について
有力説だと32条は純然たる訴訟事件と非訟の両方に適用。82条に適用される事件は
どうやって区別するのかな?判例みたいに「純然たる訴訟事件」ではないよね。実質的に
「公開に相応しい事件」とでも言うしかないのかな?
947 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 21:59:09 ID:???
聞き方が偉そうだ 気に食わん
948 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 21:59:53 ID:???
質問なのか。解答かと思ったぜ
949 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 22:03:49 ID:???
未成年者の問題ですけど。例えばバイクの免許制限でもいいです。
他者加害と自己加害の制約の両方がありうる場合、どちらかに決め打ちして
書いちゃっていいんですかね?
この場合なら、他の生徒への悪影響もさることながら、本問の主たる制約は
非行防止や学業専念と言う自己加害防止にあるから、パターナリスティックな
制約である〜みたいな。
950 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 22:21:10 ID:???
そういえば、小学校の時、同じ学校の児童が自転車に載ってて
死亡(自動車事故)したので、1年間くらい、全校児童自転車禁止令が
でた。
951 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 22:35:10 ID:???
>>946 有力説では82条に該当するかどうかはそんなに意味を持たないでしょ。
952 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 22:36:09 ID:???
953 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 22:42:20 ID:???
>>951 確かにそうなんだけど、判例では32=82で純然たるでキチンと定義があるよね。
問題提起で「裁判」の意義が問題になる!ってしといて、32条の裁判は定義を
書けるけど、82条に付いては「82条を指導原理として〜」くらいにしか出てこない
から、何かあるのかな?って思ったんですよね。
954 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 22:50:06 ID:???
>>946って意味ない質問する常連さんだよね?
スルーするがよし。
955 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 22:56:20 ID:???
セミナーの問題です。問題文に
【妊娠の継続又は分娩が経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれがある場合に
人工妊娠中絶を許容する法律の条項が削除された後、中絶手術を受けた女性が処罰された】
ってあるんですけど、この経済的理由の意味が分りません。更に、分娩だけに掛かるのか
継続にも掛かるのかも分りません。
継続に掛かるのなら、手術代を出せない貧乏人がそのまま妊娠するとヤバイって事ですかね?
でも、分娩が経済的理由で母体に危険があるって具体例が分りません。
956 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 22:56:50 ID:???
民法で質問です。よろしくお願いします。
セール品が特定物でない場合、傷があった等債務の本旨に従った給付でなかったら、不完全履行になりますよね。
このときに、「セール品は取替え不可」という張り紙はどのような効力を持つんでしょうか?
担保責任を負担しないということでは意味がないから、セール品は特定物だというものかとも思ったんですけど、
そうしたら逆に担保責任を問われてしまいますよね・・・。
957 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 22:57:42 ID:???
身重で仕事ができず餓死寸前
958 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 23:01:05 ID:???
>>956 取替えに応じる債務を負わない旨の特約と考えればいいんじゃないの?
959 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 23:16:14 ID:???
960 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 23:25:40 ID:???
>>959 そうなんですよ。調べたから知ってますよ。でも、どう考えても、お金が危険に
結び付かないんですよ。
961 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 23:29:59 ID:???
>>960 お金ないと困るでしょ。
ご飯食べられないし、病気になっても病院いけない。
相手の男が非協力的な場合、妊娠・出産後しばらくは働けないし、
養育費とかもかかる。
962 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 23:32:06 ID:???
でも生活保護とかもあるし、保育所もあるし。
要するに堕胎罪が削除されたのは人口政策の問題。
堕胎を認めないとどんどん人口が増えて大変なことになるという考えが昭和20年代にあったから。
963 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 23:33:40 ID:???
>>950 日本はそういう馬鹿なことがあるから嫌い
一人が事故にあったらなんで全員禁止なんだよ
まるで連帯責任論だ
964 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 23:33:45 ID:???
基本的に経済的理由条項を拡大解釈して
堕胎罪があるにもかかわらず
広く堕胎が許されているのが現状
それを削るってことは・・・だ。
965 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 23:34:30 ID:???
>>961 妊娠の継続がお金ないと困るのは分ります。分娩が・・・分った。病院行けないんですもんね
ありがとう!お産婆さんを呼べずに自分一人で生まなきゃならないとしたら大変ですもんね。
スッキリしました。
966 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 23:37:13 ID:???
>>964 堕胎禁止の効果
少子化が改善
女性が性交渉に慎重になり感染症の拡大に歯止め
生命が抹殺されなくてすむ
いいことばかりジャン!
967 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 23:41:45 ID:???
>>966 もちっと法律勉強してるっぽいこと書こうよ
968 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 23:59:15 ID:???
>>958 過失が要件になってる不完全履行の場合にこういう特約って有効なんですか?
969 :
氏名黙秘:2005/06/29(水) 00:06:30 ID:???
970 :
氏名黙秘:2005/06/29(水) 00:10:01 ID:???
>>968 瑕疵ある不特定物では債務の履行にならない、って考えるんだったら
まだ債務は履行されていないんだから履行請求できることになる。
履行請求に過失の有無は関係ない。
971 :
氏名黙秘:2005/06/29(水) 00:42:16 ID:???
>>967 法律論としてはともかく実質的にはいいことばかり
馬鹿女のわがままを人権と呼べば問題もあるだろうが、平気で胎児を殺すような
女に人権はいらない
堕胎罪に関しては今の法律は倫理的に間違っている。
972 :
氏名黙秘:2005/06/29(水) 00:42:57 ID:???
>>969 そういえばアメリカ(GHQ)が堕胎罪を実質的に無効化したんだったな
アメリカは去ったし、そろそろ元に戻したらどうだろうか?
973 :
氏名黙秘:2005/06/29(水) 00:44:12 ID:???
えー臭いかたはニュー速へお帰りなさい
974 :
氏名黙秘:2005/06/29(水) 00:44:46 ID:uED+dc0V
975 :
氏名黙秘:2005/06/29(水) 00:46:39 ID:???
そういえば最近産経新聞に堕胎罪実効化の主張が時々出ている。
ブッシュ政権と呼応しているのか?
976 :
氏名黙秘:2005/06/29(水) 00:56:25 ID:???
>>956 まあ、色々な解釈があるんだろうけど
「不特定物でも履行として容認後は瑕疵担保責任を問うことができる」という
現在の判例、学説に従うなら(受験通説じゃないってこと)
買ったら履行容認、あとは瑕疵担保責任の問題と考えるのが素直かな
977 :
氏名黙秘:2005/06/29(水) 01:01:02 ID:???
>>968 免責特約はね、解釈難しいんだけど、
公序良俗に反しない限り有効と考えるのが、
一般的だと思います。
978 :
氏名黙秘:2005/06/29(水) 01:15:11 ID:???
>>975 答練で出題されるってことはどこかで本気で検討されているのかもしれないね
基本的に時事的な問題も出るから
でも本試験で出題されたら価値判断が重要になってくるから、まず出ないと思う
979 :
氏名黙秘:2005/06/29(水) 01:38:09 ID:RvxktpWq
事実の錯誤は構成要件的故意を阻却し、
法律の錯誤は責任故意を阻却するとありますが、
構成要件的故意と責任故意の違いや内容がいまいちわかりませぬ。
どなたかご教授ください
980 :
氏名黙秘:2005/06/29(水) 01:44:57 ID:RvxktpWq
連続ごめんなさい
違法性阻却事由の錯誤において団藤・大塚説は
構成要件的故意は認められるが責任故意を欠くとありますが、
これについてもご教授ください
981 :
氏名黙秘:2005/06/29(水) 01:46:34 ID:???
>>979 構成要件的故意は、客観的構成要件要素に対する認識で、
責任故意は、規範の問題に直面して反対動機の形成が可能にもかかわらず
あえて行為におよんだことに対する道義的非難だ、と思っておけば十分。
982 :
氏名黙秘:2005/06/29(水) 01:46:35 ID:???
まず構成要件的故意の定義を言ってみろ
983 :
氏名黙秘:2005/06/29(水) 02:09:41 ID:???
構成要件該当行為を行なう意思
984 :
氏名黙秘:2005/06/29(水) 02:30:37 ID:???
985 :
氏名黙秘:2005/06/29(水) 02:33:34 ID:???
おそらくマジレスだろう
986 :
氏名黙秘:2005/06/29(水) 03:23:12 ID:???
集合賃貸マンションで隣家住人Bの騒音により精神的苦痛を受け平穏な占有状態を妨害されたAは、
占有訴権により隣家住人Bを妨害として排除する事は出来ますか?(裁判所は認めますか?)
987 :
979:2005/06/29(水) 03:28:12 ID:RvxktpWq
>>981 ということは、事実の錯誤の論証で、
故意責任の本質論(反規範的人格態度に対する責任非難)を論じ、
行為者に規範の問題が与えられていないため構成要件的故意が認められない、とするのは間違いなんでしょうか?
981さんの説明からすれば、この論証では責任故意を否定することになるはずですよね?
つまり僕が暗記している事実の錯誤の論証は間違いということなんですかね。。
988 :
氏名黙秘:2005/06/29(水) 04:47:20 ID:???
故意責任≠責任故意(゜∀゜)
混同しないようにしましょう
989 :
氏名黙秘:2005/06/29(水) 09:07:03 ID:???
強盗の従犯と建造物侵入罪の罪数はけん連犯ですか?併合罪ですか?
レジュメだと前者になってるんですが、正犯なら社会通念上言えても、従犯が
必ずしも侵入して幇助するとは限らないから併合罪かと思ったんですが、どうでしょう?
990 :
氏名黙秘:2005/06/29(水) 10:58:05 ID:???
>>986 できない
>>980 どっちでもいいんじゃないかなあ。合格者でもまちまちだと思うよ
従犯を正犯に従属させるなら牽連犯だろうし
罪を重くしたいなら併合罪だろうしなあ
991 :
氏名黙秘:2005/06/29(水) 11:48:15 ID:???
もうすぐ1000
992 :
氏名黙秘:2005/06/29(水) 12:36:38 ID:???
>>986 奈良のおばはんでしょ。
刑事告訴して追い出してもらうしかないよね。
民事訴訟して逆恨みされたっていうんだから、本気のあほの前には法は無力って
ことやね。
ちょっとやりきれないけど。
993 :
氏名黙秘:2005/06/29(水) 12:48:15 ID:???
>>988 ニュアンス的に差異があるだけで、実質的には同義。
もともとは違った概念なんだろうけど、基本書とかではもうほぼ同一のものとして
扱われている。
994 :
氏名黙秘:2005/06/29(水) 18:31:51 ID:???
>>993 故意責任は故意犯としての重い非難のこと。
責任故意とは責任要素としての故意。
両者は全然違う。
あほなことを言うな。
995 :
988:2005/06/29(水) 19:39:03 ID:qUTMAhne
996 :
氏名黙秘:2005/06/29(水) 20:24:07 ID:???
>>993 んなこたねーだろ
日本語としても
前者は責任で後者は故意
997 :
氏名黙秘:2005/06/29(水) 22:52:58 ID:???
すみません。
大学卒業者は、一次試験を免除するとのことですが、
大学一年時の一般教養科目を、大学指定の単位数すべて取れば、免除されるのでしょうか?
その際に、認定書みたいな物は必要だとしたら、学校でちゃんと頂けるのでしょうか。
998 :
氏名黙秘:2005/06/29(水) 22:55:59 ID:???
>>997 願書取り寄せれば分かる
時期は二月だが
999 :
氏名黙秘:2005/06/29(水) 23:15:33 ID:???
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1000 :
氏名黙秘:2005/06/29(水) 23:27:05 ID:uED+dc0V
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1001:
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