初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ44
1 :
代理 :
04/06/05 00:29 ID:???
2 :
氏名黙秘 :04/06/05 00:31 ID:???
3 :
氏名黙秘 :04/06/05 00:32 ID:ax6WEPV9
4 :
氏名黙秘 :04/06/05 00:33 ID:???
5 :
氏名黙秘 :04/06/05 01:32 ID:???
あげ
6 :
氏名黙秘 :04/06/05 01:57 ID:3iy3rPAN
>>1-4 乙。
つーか38-41って欠番なのね。w
7 :
氏名黙秘 :04/06/05 15:32 ID:qD1t9hjF
あげ
8 :
氏名黙秘 :04/06/05 19:23 ID:???
このスレも44まできたか〜
9 :
氏名黙秘 :04/06/05 19:41 ID:???
民訴の訴訟判決に生じる既判力って、判決の既判力と同じで 理由中の判断には原則として生じませんよね?
10 :
氏名黙秘 :04/06/06 09:46 ID:???
生じない。それでも何とかしようというのがコラテラル・エストッペル。
11 :
氏名黙秘 :04/06/06 10:57 ID:???
商法(会社法)の質問です。 自己株式の取得について、子会社からの買受は取締役会決議で足りるとしています (211の3第一項一号)。 これは、親会社が閉鎖会社であるなどの理由で子会社が親会社株式を売却することが 困難であることがあるのでこれを解消するのが趣旨であるとされています。 この理由がよくわからないのです。 親会社が閉鎖会社の場合に売却が困難なのは一般株主も同じですよね? だったら、なぜ子会社が株主の場合にだけ取締役会決議で足りるとして 要件を緩和しているのですか? お願いします。
12 :
氏名黙秘 :04/06/06 11:44 ID:XK7WPnZB
子会社による親会社の株式取得 はあくまで暫定的なもので 相当期間の間に売却しなければ ならないのですよ。 買い手がいなければどうします?
13 :
氏名黙秘 :04/06/06 11:46 ID:???
>>11 閉鎖会社の条文を見て、比べてみればわかるでしょ。
14 :
11 :04/06/06 13:04 ID:???
>>12 そうか!ありがとうございました!
>>13 12さんのでOKですよね?
15 :
氏名黙秘 :04/06/06 13:36 ID:OyUPsC7Y
刑法です。 2項強盗罪の場面で犯人が被害者を殺害した場合、 @まず2項強盗罪が成立するのか、 A成立するとして、さらに強盗殺人罪が成立するのか、 という論証の流れにしないといけないのでしょうか。 端的に強盗殺人罪だけを検討すればいいように思うのですが・・・。 241条の既遂・未遂を殺害の点で決する以上、236条の成立(既遂)を 論じる実益がないように思います。 その場合、@処分行為の要否、A財産的利益の移転の有無、は 実行行為性の問題として検討することになると思うのですが。 (暴行・脅迫が、処分行為に向けられたものであることが必要か、 それは不要としても財産的利益の移転に向けられることは必要か、 のように) ・・・変でしょうか・・・。 教えてください!
16 :
氏名黙秘 :04/06/06 14:54 ID:???
>>15 それで平気だよ。
その場合は強盗殺人の主体足りうるかって形で強盗の成否を論ずることになる。
強盗殺人成立の場合は強盗→強盗殺人で書くと
吸収関係にまで言及しないといけないから、
時間とスペースの無駄。
17 :
16 :04/06/06 15:02 ID:???
ごめん、よく読んでなかった。 強盗が未遂だと何罪が成立するか問題だし、 強盗が既遂で殺人故意ありでも何罪か問題だから 強盗の成否を書くべき
18 :
氏名黙秘 :04/06/06 22:23 ID:???
審判排除効のない間接事実の不要証効の根拠は何ですか?
19 :
氏名黙秘 :04/06/06 22:37 ID:???
>>18 ずいぶん小難しい言葉で聞くね
自分なりの簡単な言葉に直してほしい
つまり裁判所は拘束しない(審判排除効のない)けど
当事者は拘束する(不要証効あり)という間接事実?
20 :
氏名黙秘 :04/06/06 23:30 ID:???
誘導でこちらにきました。質問です。 手形法利得償還請求権の行使要件に手形の所持が必要かという論点で、法的性質につき、変形物説を場合の論証で 「・・・実際上も、手形の所持を不要とすると、実質的権利者は除権判決をうけることができなくなり、多くの場合に自ら が権利者であるとの有利な証拠を奪うことになり妥当でない。・・・」(120選) というのがあるのですが、なんで除権判決うけられなくなるんですか?
21 :
氏名黙秘 :04/06/06 23:42 ID:???
審判排除効と不要証効は同じ意味だろ。
22 :
氏名黙秘 :04/06/06 23:44 ID:???
それに間接事実の場合、審判排除効ないし不要証効が裁判所への拘束力として働くというわけではない。 証拠調べをしなくてもいいというだけだろ。しちゃいかんという説もあったっかな。
23 :
氏名黙秘 :04/06/06 23:51 ID:???
いや、不要証効というのが審判排除効の一部なのかも。よくわからん。
24 :
氏名黙秘 :04/06/07 00:10 ID:???
>>19 言葉が抜けてました。すみません。
間接事実の自白には審判排除効はないのになぜ不要証効があるんですか?
不要証効は審判排除効の結果であり、
不要証効への信頼保護のために不撤回効があると理解していたんですが。
25 :
氏名黙秘 :04/06/07 00:13 ID:???
26 :
氏名黙秘 :04/06/07 00:17 ID:???
>>24 間接事実と言えど、当事者に争いがない以上は、審判排除効がなくても不要証効認めてもいいじゃん、ってこと。
27 :
氏名黙秘 :04/06/07 00:18 ID:???
不可撤回効は不要証効ではなく審判排除効への信頼保護じゃないの?
28 :
氏名黙秘 :04/06/07 00:38 ID:???
>>25 主要事実の自白の場合は不要証効は審判排除効の結果で、
間接事実の自白の場合は不要証効は信義則が根拠ということですか?
>>27 そうなんですか?
確かに、間接事実の自白には不要証効があっても不撤回効はないですよね。
どうなんでしょう。
29 :
氏名黙秘 :04/06/07 01:00 ID:???
信義則は根拠にならないような・・・。誰も拘束しないんだから。
30 :
氏名黙秘 :04/06/07 06:39 ID:???
だれか
>>20 にも答えてあげてくらないか?おれもよおわからないんだ。
31 :
氏名黙秘 :04/06/07 06:50 ID:sIr52rkQ
>>20 除権判決には手形の
毀損、滅失が必要。誰か所持
してることが明らかな場合は
除権判決は利用できない
32 :
氏名黙秘 :04/06/07 07:07 ID:???
>>31 ウソ教えんな。
除権判決は証券と権利の結合を解くものだから、
そもそもその対象となりうるのは、権利と証券とが結合している有価証券に限られる。
ところが、所持不要説の場合、失権後の手形は何の権利も表章しない「紙切れ」と捉える。
だからこそ、利得償還請求権を行使する際に所持する必要性がないんだけど、
そうすると、既に権利と証券との結合が(失権により)解かれているものについて、
除権判決を得ることなんかできないわけさ。
33 :
20 :04/06/07 08:50 ID:???
ありがとうございます。感謝!!!
34 :
氏名黙秘 :04/06/07 10:09 ID:???
どなたか教えてください。 憲法で選挙の定数配分に関して、 参議院の地域代表的・職能代表的性格を考慮すると、 衆議院より格差の許容幅が広がるみたいなのがありますよね? どうしてですか? 地域代表的・職能代表的性格の意味をよく理解していないというのもあるんですが。。 このあたり、いまいちわかりません。
35 :
氏名黙秘 :04/06/07 10:44 ID:???
>>34 一番極端なのはアメリカの上院。各州二人と固定。
もっと極端なのは国連の一票の格差。各国一票。
これが地域代表制。OK牧場?
36 :
35 :04/06/07 11:01 ID:???
>>35 なるほどー。たぶんOK牧場。
地域代表制っていうのはそういうことなんですね。
職能代表はどういう意味ですか?
教えて君ですみません。
37 :
氏名黙秘 :04/06/07 11:04 ID:???
職能代表ってのはその名の通り職業ギルドの利益を代表するものが 必要だというヨーロッパ的な発想だけど日本だとあんまり強調されないな。 職能で固まるって性格が減ってきてるから。
38 :
氏名黙秘 :04/06/07 11:04 ID:???
創価学会員は全国の人口比でいえば極端に少数。 しかし創価学会の利益だけを追求して活動する旧公明党系議院の数はそれなりに多い。 あとは労働者階級が応援する共産党と資本家が応援する自民党など。 ぶっちゃけそんな感覚。しかし、そんなのは今現在においては概念上の問題にすぎない。
39 :
氏名黙秘 :04/06/07 11:18 ID:???
国会を衆議院だけにすると選挙制度の問題で、少数者の意思は国会に届きづらくなる。 二院制にして参議院の選挙を、衆議院と変える。そうすると衆議院とは違った構成になる。 衆議院だけだと多数者の意思ばかり国会で反映されるから、参議院は衆議院と異なった性格を持つ 独自性を持たせる。そうすれば、国会のバランスが良くなる。 だから衆議院と違って参議院は、定数が不均衡であっても、色んな国民の意見が国会に反映されるという 民主主義の補完的な役割を果たさせることができる。 だから多少不均衡が生じても、それがある意味、参議院の存在理由だろ? ってのが参議院の定数不均衡が衆議院より大きく認められる理由だ。 衆議院と同じように厳格にやったら、それは衆議院と同じになるだろ。 参議院は、衆議院と違う構成にならないと存在理由がないじゃん。ぶっちゃけこんな感じ。 小難しく説明してあるから分かりづらいわけ。
40 :
氏名黙秘 :04/06/07 11:19 ID:???
>>37 おいおい。職能代表的な圧力団体が多数ある現状をご存じないのか?
41 :
氏名黙秘 :04/06/07 11:23 ID:???
>>40 職業代表的なロビイングが行われることと職能が生活に結びついて
それを代表として選出すべきという話とは次元が違わんか?
42 :
氏名黙秘 :04/06/07 11:23 ID:???
>37は、その概念の歴史的な形成過程を重視して正確な表現にしただけで そこらへんはぶっちゃけわかってんじゃないかな。 一昔前は、組合系のでっかい組織が選挙に多大な影響力を持ってたわけだしね。 今でもそうか?
43 :
氏名黙秘 :04/06/07 11:25 ID:???
44 :
氏名黙秘 :04/06/07 11:34 ID:???
だからぶっちゃけ職能代表とか地域代表ってのは、衆議院だと大まかな国民の多数者が 良いと考える議員ばかり当選しやすい。 でも東京の1200万以上の人は、ほとんど沖縄に米軍基地をおしつけた方が、新宿にヘリポートつくるより 良いって考えてる。それじゃ沖縄の人は永久に無視されるから、沖縄の人口が極端にいえば1000人であっても その沖縄の利益を代表する議員を当選させましょうっていう要請もある。 そのために東京の10万人の意見が犠牲にされてもいいでしょうってことだよ。 職能も似たようなもん。劣悪な労働条件で働くフリーターのために、雇用者に社会保険加入を義務づけましょうってな感じ。 金持ち経営者達は自分達の自己負担が増える社会保険なんてフリーターにつけてやらないほうがいいと思うし、サラリーマンなどは フリーターの厚生なんてしったこっちゃない。だけどフリーターの組合があったとして、それが少数であったとしてもそのフリーター 組合の意見を代表して国会で発言してくれる議員も当選させましょうってな感じよ。 正確じゃないけどこういう説明の方がぶっちゃけ絶対わかりやすいと思う。
45 :
氏名黙秘 :04/06/07 11:37 ID:???
グッジョブ。
46 :
11 :04/06/07 12:28 ID:???
共同訴訟人間の主張共通の原則についての質問です。 主張共通の原則否定説の論拠として、 「弁論主義に反する」というのがあります。 (教材はデバイスを使っています) しかし、これは理由になるのでしょうか? たしかに、弁論主義の自己責任的側面からすれば、 主張共通否定、ということに結びつくでしょう。 しかし、弁論主義の自己責任的側面は、裁判所に釈明権が認められ、 そして解釈上釈明義務も認められている以上、貫徹すべきもとはいいがたい。 むしろ、弁論主義の裁判所による不意打ち防止機能の方が重要である。 そして、主張共通は一応他方当事者から主張されている以上、 裁判所による不意打ちとはいえない。 そうだとすると、弁論主義の裁判所による不意打ち防止とはならない。 したがって、この意味では、弁論主義に反するとはいえない。 とすると、主張共通の可否で問題とすべきなのは、 当事者間で不意打ちにならないか、ということであると考えられる。 したがって、否定の理由としては、弁論主義より当事者間での不意打ち防止 の方が理由となるのではないでしょうか?
47 :
氏名黙秘 :04/06/07 12:29 ID:???
>>46 11というのは関係ないです。
消し忘れました。
48 :
34 :04/06/07 12:38 ID:???
>>35-45 ご丁寧に詳しくおしえていただきありがとうございました。
とても具体的な説明で、イメージできました。
本当、感謝です。
49 :
氏名黙秘 :04/06/07 13:11 ID:???
>>46 何を言ってるのかよくわからないんだが。もうちっと日本語を正しく使ってくれ。
論理構造もよくわからない。
とりあえず、弁論主義からは当事者が主張していないことを判決の基礎とすること
は許されない。主張共通はそれに反する。
50 :
氏名黙秘 :04/06/07 13:34 ID:???
51 :
氏名黙秘 :04/06/07 15:48 ID:m9HYCsR2
52 :
氏名黙秘 :04/06/07 17:30 ID:???
刑法の質問です。 「甲は乙に窃盗を教唆したところ、乙はすでに犯行の意思を有しており、 甲の行為により犯意が強化され窃盗を実行した」 という事例は、 教唆の意思で幇助の事実を発生させたとされていますが、 どうしてこれが客観的に幇助になるのでしょうか? 甲は乙に教唆しかしてないわけで、 乙がはじめから殺害の意図を有していたとしても、 甲の行為は客観的にどうみても教唆行為にしか捉えようがないと 思うのですが?
53 :
氏名黙秘 :04/06/07 17:45 ID:???
盗んでやるくらいの気持ちを よーし、パパがんばって盗んじゃうぞぉ〜 ってな具合いに高めたから 犯行を心理的に促進させたと評価される。
54 :
氏名黙秘 :04/06/07 17:46 ID:???
>>52 教唆=特定の人に犯罪実行の決意を生じさせること。(法律学小辞典)
「乙はすでに犯行の意思を有して」いるから、
甲の行為を教唆=犯罪実行の決意を生じさせる行為と捉えるのはムリ。
ただ、「犯意が強化され」ているから、心理的幇助にはなる。
55 :
氏名黙秘 :04/06/07 17:53 ID:sIr52rkQ
>>52 だから故意、行為は教唆
生じた結果は幇助
ということでしょ
抽象的錯誤の一場面
56 :
氏名黙秘 :04/06/07 18:03 ID:???
なるほど。ありがとうございます。 そうすると、心理的幇助のみで幇助を認めると、 定型性の問題とか処罰の範囲が拡張されすぎる問題とか 出てきますね。 こう考えると疑問が出てきました。
57 :
氏名黙秘 :04/06/07 18:09 ID:ik7OcJZ1
>>46 通常共同訴訟は個別訴訟を併合したものにすぎません。
そして併合された訴訟ごとに弁論主義が妥当します。
共同訴訟人Aとその相手方Xとの間には弁論主義が妥当し、
主張共通の原則が認められるので「AまたはXの主張した」
主要事実を裁判所は認定することができます。
しかし共同訴訟人Bの主張した主要事実をAX間の訴訟で
AもしくはXが主張したかのように扱うことは弁論主義に
反します。「AもXも主張していない」主要事実を裁判所が
認定することになるわけですから。よってAB間の主張共通を
認めることはできないということになります。
以上が通説判例の考え方です。
58 :
氏名黙秘 :04/06/07 18:10 ID:???
教唆と幇助の共通構成要件に該当します。
59 :
氏名黙秘 :04/06/07 18:14 ID:???
山口説使いキタワァ━━━━━━(n‘∀‘)η━━━━━━ !!!!!
60 :
氏名黙秘 :04/06/07 18:14 ID:???
>>52 決意を生じせしめてない以上、教唆にはならんだろ。促進してるから、客観的には幇助じゃないか。
61 :
氏名黙秘 :04/06/07 18:42 ID:???
簡単な質問には執拗に回答があるね。
62 :
氏名黙秘 :04/06/07 18:44 ID:???
>>61 自分の守備範囲だと答えたくなるのが人間の性w
どのあたりの質問からレスがつかなくなるかで板のレベルがわかるなw
63 :
ジミー :04/06/07 18:55 ID:???
憲法と憲法付属法の関係について考えてみろっていう宿題が出たんでつが、 何を論点にしたらいいのかわからなくてなきそうでつ
64 :
氏名黙秘 :04/06/07 18:57 ID:???
実質的意味の憲法・形式的意味の憲法 不文憲法・成文憲法 硬性憲法・軟性憲法 という区分でイギリスあたりと対比してみたらどうだ。
65 :
氏名黙秘 :04/06/07 18:58 ID:???
論点ではなく関係を書けばいいのでは? 例えば付属法が憲法のこの理念を実現する関係とか、不明確なとこを補充する関係とか、 そういうことじゃないかな?
66 :
氏名黙秘 :04/06/07 18:59 ID:???
67 :
氏名黙秘 :04/06/07 19:02 ID:???
他人予備について論じてもらえますか?
68 :
氏名黙秘 :04/06/07 19:03 ID:???
朝、力仕事して、大汗かいた。こういう日はだめぽ。自分が臭くて、勉強はかどらない。
69 :
氏名黙秘 :04/06/07 19:40 ID:???
70 :
氏名黙秘 :04/06/07 20:34 ID:???
利益比較衡量 後ろの2文字の読み方を教えてください。
71 :
氏名黙秘 :04/06/07 20:35 ID:???
学部1年生かい? 衡量(こうりょう)だよ
72 :
氏名黙秘 :04/06/07 20:41 ID:???
(こうりょう)だとは思ったのですが、 国語辞書引いても載ってないし、PCでも変換出来なかったのです。 即レスさんくすでした。
73 :
氏名黙秘 :04/06/07 20:47 ID:???
74 :
72 :04/06/07 20:55 ID:???
早速ダウンロードしてラサにぶっこんでみました。 申し訳ないですが、ATOK・IMEってなんでしょうか? PCには結構うといもんで・・・
75 :
氏名黙秘 :04/06/07 21:03 ID:???
ATOKってのはジャストシステムの作った漢字変換ソフト。 一太郎にもついてくるしそれ自体でも買える。 IME(MS-IME)ってのはマイクロソフトの漢字変換ソフト。 パソコンいじくってないなら普通はこっちが機能してる。 右下に|あ|般|って書いてあるツールバーがあるでしょ。 それがIMEのツールバー。
76 :
氏名黙秘 :04/06/07 21:05 ID:/0KStjiH
規制目的二分論で聞きたいのですが 消極目的(国民の生命・身体に関わる危険を防止)→厳格な合理性の基準 積極目的(社会的弱者の救済)→明白性の基準 と分けるんですよね。 でも、国民の生命・身体を守らなくてはならないのであれば、多少合理性を欠いていている場合でも 目的を達成するために規制はある程度認めるべきであり、 厳格な基準で規制に違憲判決を出しちゃうと逆に国民の生命、身体が害されるのではと思ったんですが。 消極目的の規制はどう解釈すると厳格な合理性の基準を適用すべきという結論が出るのでしょうか?
77 :
72 :04/06/07 21:08 ID:???
>>75 ありがとうございます。
IMEにこれから入れてみます。
78 :
氏名黙秘 :04/06/07 21:13 ID:???
79 :
氏名黙秘 :04/06/07 21:17 ID:???
>>76 そりゃ予備校本に詳しいんじゃないかな。
@ 人権は制約できにゃい
A 貧富の差が酷くなった。なんとかせにゃいかん
B 人権制約しろやゴルァ〜(自由国家では良かったが、社会国家では矛盾がでかすぎじゃ)
C 信教の自由や表現の自由(精神的自由)と、財産権(経済的自由権)とじゃ重要性がちゃうじゃろ?
D 精神的自由権を制約する法律の合憲性は、経済的自由権のそれより厳格にしよう!
E 経済的自由権のなかでも、規制目的が自由国家的な消極目的と、社会国家のための政策的な目的とはさらに基準を分けよう!
F 消極目的は厳格な合理性の基準でいこう。積極目的は明白性の原則でいこう!
そういうこっちゃ。
80 :
79 :04/06/07 21:28 ID:???
人権は基本的に制約しちゃいかん。 しかし、いくら自分の土地だとしても、河川の堤防になっている土地を耕すと、 堤防が崩れやすくなって、洪水になったときに壊れて周辺に大変な被害が及ぶ。 こういう他者の生活のための消極目的は、基本的に厳格にする。 しかし、積極目的のときは経済制約のように、いうなれば今の景気対策みたいなやつ。 そのために株取引を制限するとか(架空の話しね)のときは、高度な経済知識や財政の知識がいる。 こういうときには良しあしの判断は非常に難しい。消極目的のときと状況がぜんぜんちゃう。 それに政府に裁量を広く認めないと、景気対策も停滞してしまう。だから緩やかな基準でよかろうという話し。 人権制約は基本的に厳しくやるのが基本。積極目的のときは例外的に政府の裁量を認める必要性が高いから 明白性の基準という緩やかな基準が適用されるというわけ。ながくてすまん・・・
81 :
79 :04/06/07 21:40 ID:???
人権制約立法の合憲性判定基準は厳しくするべきね。言葉足らず。 人権制約は原則できないと考える。そうすると特別の理由がないもの(消極目的)は厳しい。 積極目的は例外として緩やかで良いとするもので、積極目的の規制立法を厳格に審査するのは ある意味当たり前なんです。さらに、さらに長くてスマン。
82 :
79 :04/06/07 21:41 ID:???
81のレスの3行目 積極目的→消極目的
83 :
氏名黙秘 :04/06/07 22:12 ID:???
84 :
氏名黙秘 :04/06/07 22:18 ID:???
刑法で質問です。 前田説は主観的構成要件要素(構成要件的故意)を認めているようですが、 結果無価値と矛盾するような気がしています。構成要件に主観的要素を考慮 することと結果無価値との関係を教えてください。
85 :
氏名黙秘 :04/06/07 22:21 ID:???
前田なんか読むな。
86 :
氏名黙秘 :04/06/07 22:23 ID:???
87 :
氏名黙秘 :04/06/07 22:28 ID:???
>>86 漏れは若手だ。前田なんか読むから混乱するんだよ
法学教室の佐伯連載3回目(構成要件)を読め。
故意過失を構成要件要素とするのは罪刑法定主義の要請であって
違法論とは別次元だ。
88 :
氏名黙秘 :04/06/07 22:41 ID:???
>>76 >>でも、国民の生命・身体を守らなくてはならないのであれば、多少合理性を欠いていている場合でも
>>目的を達成するために規制はある程度認めるべきであり、 厳格な基準で規制に違憲判決を出しちゃうと
>>逆に国民の生命、身体が害されるのではと思ったんですが。
そういう考え方も充分あり得るよ。
>>消極目的の規制はどう解釈すると厳格な合理性の基準を
>>適用すべきという結論が出るのでしょうか?
この考え方の根拠は、一言で言えば、警察比例の原則にある。
むしろ、素朴な立憲民主主義や自由主義の考え方からすれば
この警察比例の原則が、スタート地点。国家はなるべく国民の
生活に関与するな、という思想。
素朴な立憲民主主義 → 警察比例の原則 → 厳格な合理性の基準
で、これに福祉国家思想を加味すると、厳格な合理性の基準が
緩和されて明白性の基準になる。
89 :
氏名黙秘 :04/06/07 22:43 ID:???
>>84 確かに、かつては、主観的構成要件要素を認めると結果反価値は矛盾する、
と言われていたけど、今は必ずしもそうではないよ。
どういう理由で矛盾するような気がするのか、を教えてくれると解答しやすいかも。
刑法の質問・返答は、混迷に陥りやすいのでw
90 :
氏名黙秘 :04/06/07 22:57 ID:Yxbp3X44
民訴についての質問です。 既判力の拡張についての論点で、建物の買受人が115条1項3号にいう「承継人」に当たるか、 というものがあると思うのですが、この論点を答案上論じるにあたって適格承継説とか形式説とか の議論をする必要があるのでしょうか。 私としては115条1項3号で拡張が認められた趣旨すなわち@紛争の実効性確保及びA前主による 代替的な手続き保証を論じてかかる@Aを満たす者が「承継人」にあたる、とすればいいように思う のですが。。。固有の防御権を有する者はAを満たさないので「承継人」にはあたらない、等です。 つまりは答案上適格承継説とか形式説とかを論じる実益が分からないのです。 真剣に悩んでますので初学者の質問だと馬鹿にせず教えていただければ非常に幸いです。
91 :
氏名黙秘 :04/06/07 23:03 ID:HxYS8K+n
「監用」とはどう読むのでしょうか? 読めないうえに普通の辞書に載っていない単語がたくさんありますが、 どのように調べるのがいいのでしょうか?
92 :
氏名黙秘 :04/06/07 23:11 ID:???
93 :
91 :04/06/07 23:12 ID:HxYS8K+n
>>92 読もうと思えば読めますが、それが正しいかどうかわからないんです。
正しい読みや意味を調べる手段はありませんでしょうか?
94 :
氏名黙秘 :04/06/07 23:15 ID:???
>>93 普通に漢和辞典で調べればいいんじゃないの?
95 :
氏名黙秘 :04/06/07 23:17 ID:???
そもそも眼科に行くべきだね。
96 :
氏名黙秘 :04/06/07 23:18 ID:???
>>93 伊藤塾にメールすると無料で教えてくれるサービスがあるよ。
97 :
氏名黙秘 :04/06/07 23:21 ID:???
濫用じゃないのか?素朴な疑問として。
98 :
氏名黙秘 :04/06/07 23:21 ID:???
99 :
氏名黙秘 :04/06/07 23:28 ID:???
権利監用なんて出す方がむずいよ。ネタだろ〜絶対。
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| |次でぼけて!!!! | |_________| ∧∧ || ( ゚д゚)|| / づ Φ
アジャン・プロボガドエールみたいなのって、どう憶えればいいですか?
心裡留保の裡ってなんで、こんなところでタヌキがでてくるんですか?
ウソといえばタヌキだから。
心狸留保。通報虚偽表示。錯娯。
107 :
氏名黙秘 :04/06/07 23:36 ID:Yxbp3X44
>>90 わりぃ俺は初学者に毛が生えた程度の中級者だからwよく分からん
>>90 >>つまりは答案上適格承継説とか形式説とかを論じる実益が分からないのです。
実益は、「承継人」の範囲を明確にするという点にある。
承継人の範囲・意義について、あなたのような考え方(依存関係説に近い)も
勿論あるけれど、「いや違う」という見解もある。事例によっては、そり考え方次第で
「承継人」に当たるか否かが分かれる場合がある。
だから、議論の実益がある場合もある。
別の観点から言えば、結論が同じになる場合は、長々と議論する実益は乏しい。
高橋名人の冒険島でたまご割ったら出てくる茄子ってなんだっけ?
>>108 (誤)そり考え方
(正)その考え方
……俺がボケてどうするorz
初代ファミコンのベースボールでコネクタに金属をつけると低速魔球が投げられた。 それで、コネクタに金属を差し込んで友達のファミコンを壊した僕の罪責はどうなりますか? 気になって寝られません。よろしくおねがいします。
>>111 器物損壊、逃走罪、証拠隠滅の併合罪で死刑。
そろそろ、元の路線に戻すか。
115 :
90 :04/06/07 23:58 ID:Yxbp3X44
>>108 どうもありがとうございます!
確かに適格承継説であれば、建物収去土地明け渡し義務を負うものから右建物を譲り受けた者にも判決効の拡張を認めることができるという実益があるといいますが、
前述のように@紛争解決の実効性確保のため必要がありA手続き保障が前主により代替されている者が「承継人」に当たると解する、と規範を立ててやれば
@の当てはめで建物買受人も「承継人」に当たる、と強引にもっていける気がするのですが。。。
どなたか教えてください。 民法の典型論点で 「預金担保貸付けと478類推」「詐称代理人と478」ってありますよね? よく、事例で、「定期預金証書」とあるんですが。。。 もし「定期預金証書」が「受取証書」ならば、議論するまでもなく、 480条で解決だと思うんですが。。。 ということは、「定期預金証書」は「受取証書」ではないってことですよね? そうだとすれば、「受取証書」というのは、具体的にはどのようなものなのですか? 初歩的な質問ですみません。 よろしくお願いいたします。
俗に言う領収書のこと。
芸能有名人板で書き込もうとすると ERROR! ERROR:ユーザー設定が消失しています! となって書き込めません どうしてでしょうか どうすれば書き込めますでしょうか 1月以上書き込みませんでしたが…
>>116 本当は起草者はそれを予定していた。
478は表見相続人などに限られる予定だったから。
実際480はドイツ法由来,478はフランス法由来で,
480の方が規定としては新しい(478は産業革命以前。フランス民法1240条)。
ところが480が全然使われなくなって478が肥大に肥大しまくってるのは
いろんな論点を見ればお分かりになるとおり。
120 :
119 :04/06/08 06:43 ID:???
ごめん,「それ」っていうのは480のほうが使い出があるってことね。 偽の受取証書を478でも保護するとかやりだしたのが元凶だと思うが。 実際480の判例ってのはあんまりない。478は死ぬほどある。
121 :
116 :04/06/08 07:08 ID:???
>>117 私もそう思っていたんですけど。。
そうすると、おかしくないですかね?
だって、領収書というのは、基本的に弁済「後」に発行するもの。
弁済「前」に発行されないと、弁済時において持参うんぬんの話しにならないと思うのですが。。
考えれば、考えるほど、わかりません。
>>119-120 詳しく教えていただきありがとうございます。
歴史的経緯というか、立法者意思っていうのはわかるんですが。。
論文試験とかででたら、あっさり478で書いておけばいいんですかね。。。
まず、そもそも「定期預金証書」は「受取証書」ではない。
というのは、あっていますか?
122 :
119 :04/06/08 07:10 ID:???
>>121 合ってます。480は使えないと書く必要は無くいきなり478で書いていい
と思いますが。偽造受取証書の場合は480駄目(判例)→478,の流れです。
123 :
119 :04/06/08 07:12 ID:???
ちょっと訂正,預金証書は「受取証書」ではなく「債権証書」である (から480は使えない)と一言書いても良いかもしれません。 法的性質を掴んでいるという証拠になるので。
定期預金証書が受取証書なわけないじゃん。立法者もそんなふうに思ってるわけないし。歴史的にもありえない。
125 :
116 :04/06/08 07:57 ID:???
>>122-123 わかりやすい説明ありがとうございます。
「受取証書」の具体例って、なんなんですかね。。。
領収書って、弁済「後」に発行するのが「原則」だと思うのですが。。
そうすると、480で想定される「持参」する「受取証書」というのは、
どういうものを想定しているのでしょうか?
本当、バカな質問で恐縮です。
領収書だよ。お金貸しましたとか納入しましたとか。
127 :
氏名黙秘 :04/06/08 08:14 ID:gTAhv9Vz
憲法の統治の質問です。分かる人教えてください。 立法を一般的抽象的規範の定立と考えた時、 行政機関の設置、所掌事務の定めがなぜ立法事項になるのか分かりません。 これは特定の機関についての定めだから、立法に当たらないような 気がするんですが、予備校の本には(過去問51年2問の模範解答等) 当然立法事項になる、とされていて、理解できません。
>>115 その辺りの評価は人によるかな。答練等で試されたし。
>>127 あなたの考えている一般性・抽象性のレベルと模範解答のレベルとが
異なっている。あなたの考える「立法」の方が、一般性・抽象性が高い。
逆から言えば、あなたは、極めて高度の一般性・抽象性を持つ法規範のみが
「立法」であると考えておられる……のかな?
けど、通常、この議論における「立法」としては、そこまでの一般性・抽象性は
要求されていない。何故なら、そこまで高度にすると「立法」の範囲が狭くなって
しまうから。
そもそも、通説が、現在の定義を採用した趣旨は、立法府の守備範囲を拡大する点に
あるのであるから、そこまで狭いと、趣旨に反すると思われ。
131 :
116 :04/06/08 08:45 ID:???
>>126 あ!わかりました。
「領収書」
@サラ金で個人が借りるときの領収書
Aサラ金が弁済を個人からうけた後の領収書
Aしか思い浮かばなくて。。。
失礼しました。
答えてくれた方々ありがとうございました。
132 :
氏名黙秘 :04/06/08 08:52 ID:gTAhv9Vz
127です。解答ありがとうございます。 128さん 法律による行政が根拠だとすると、 「立法」の解釈は不要になってしまいませんか。 130さん たぶん、そういう事だと思います。 しかし、特定の機関のみしか守らなくて良いものを、 どういう意味で一般的抽象的と言うのかが分かりません。
逆から迫ればいいじゃん。 法規が国民の権利義務に関係することが法律の所管である。 つまり,国の行政機関は国民の権利義務とは直接関係しない。 それでは民主主義の見地からいって不十分である。 よって,不特定多数の人と事柄について全て法律の所管とする。 だから一般的抽象的法規範を定立する作用が41条の立法の意義であるってかんじで。
134 :
133 :04/06/08 09:06 ID:???
国家行政組織法は、国民全てが無視できないでしょう。 不特定多数人,不特定多数の事柄を対象とするという意味で一般的・抽象的なのであって 行政機関の定めは,行政機関のみが守らなきゃならない規範じゃないよ。
>>132 行政機関はそれに従って行動するでしょ?
その行動は国民に影響を及ぼします。
正確に言えば、不特定かつ多数の国民の、不特定な事件・事象に干渉します。
だから、一般国民にも影響しますよね。
【立法府】 ――コントロール――→ 【行政府】 ――干渉――→ 【国民】
>>127 一般的抽象的法規範という定義だけで考えると
答えは出ないような気がします。
こういうときこそ原理・原則に戻るのです。
そもそも41条が国会を唯一の立法機関として
いる趣旨はなんですか。国会が立法権を独占している
のは何故でしょうか。自分で考えてみてください。
この趣旨から、「立法」とは一般的・抽象的法規範
である、と出てきたのではないでしょうか。
とするとどうでしょうか。
何故に、行政機関の設置、所掌事務の定めが法律事項
になっているのか見えてきませんか。
ところで一つ質問なのですが、この設置法、下位の法令
に委任はしてないのですか?
137 :
氏名黙秘 :04/06/08 09:39 ID:gTAhv9Vz
127です。 みなさんありがとうございました。 わかりました。 行政機関の職務内容を考えていませんでした。
第 十八条 法務局及び地方法務局は、法務省の所掌事務のうち、第四条第二十一号から第二十三号まで及び第二十六号から第三十一号までに掲げる事務並びに法律(法律に基づ く命令を含む。)に基づき法務省に属させられた事務を分掌する。 2 法務局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。 3 地方法務局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。 4 地方法務局の内部組織は、法務省令で定める。 5 法務大臣は、政令で定めるところにより、法務局の長に、地方法務局の事務を指揮監督させることができる。 = 当然してるね。執行命令に近いかな・・・
139 :
氏名黙秘 :04/06/08 11:01 ID:bq+ETQiB
内閣が憲法改正案を国会に提出。国民Aは内閣に提出権ないとして、 裁判所に提訴。いかなる憲法上の問題点があるか、という問題とける人いる?
学部2年か? ・内閣の法案提出権 ・内閣の憲法改正案提出権 ・憲法訴訟条の問題
参院の議員定数不均衡訴訟で、なんとか参院だけは地域代表の側面から合憲という 議論を組み立てたかったのですが、14条(貧しい地域と豊かな地域があって、貧しい 地域からも代表を出したい:これも苦しい)以外に根拠条文にもってこれそうなのは ないでしょうか?
無理矢理条文持ち出すなら参議院議員選挙法(後に公選法に統合)の提案理由説明とか
>>142 そんなものがあったのですか!
どこに逝けばあるかなぁ…
にしてもやっぱり条文上は苦しいのですね。
母体としたアメリカ上院を意識して…とやろうともしましたが、連邦国家
だったので当然に亜盆しました。
大阪高等昭和五五年(行ケ)第四号 昭和五七年九月二八日判決 とか。LEX/DB使えよロー生なら(w
LEX/DBってなんですか? 法情報調査がまだ始まってないから、まだTKCすら使い方がわからない…
えぇぇ。。。TKCのデータベースがLEX/DBだよ 最初に教えてやら無くてどうするんだ どこのローだよ・・・
>>146 今接続できまちた!
恥ずかしながら、前田大でつ(涙
148 :
氏名黙秘 :04/06/08 12:12 ID:KjSeuIsT
相殺と同時履行の抗弁権って密接な関係にあると思ったんですが どうでしょうか。両者は双務契約の当事者間の公平、具体的に言うと 履行の牽連関係の維持を趣旨としてる点で共通するんですよ。互いの 債務の内容が共通の場合は相殺で、内容が異なる場合は同時履行の抗弁権 で相殺に近いことができるようにしてる気がするんです。ぬるぽ
首でそれか・・・下位ローの惨状が垣間見えた・・・
>>149 自習室ではパソコン禁止。インターネットにつながるパソコンは秋までありません。
ガイダンスではEメールさえ持ってない人が数人いた始末…
領収書が弁済後に発行するもの、とか言ってる人、 同時履行の抗弁権のところを勉強してくれ
>>150 マジですか・・・ローの意味無いじゃん・・・
>>148 >履行の牽連関係の維持
ここは誤解を招く表現じゃないかな?相殺では相殺可能な債権が相対立していればよく
牽練関係は要求されていない。
また、機能も、相殺ならば債務消滅、同時履行なら履行拒絶と異なる
さらには、請負においては、同時履行関係にある債権の相殺、なんて現象も生じている
密接な関係にあるというより、結果的に近い効果を生じさせるというべきな
国民投票制度の憲法上の論点ってどんなのがありまつか?
>>155 色々あるが、その聞き方ではどう答えていいのか
157 :
氏名黙秘 :04/06/08 15:08 ID:lqkJLvJV
刑事訴訟法の質問なんですが、新しい強制処分説にたったうえで、 強制採尿では令状が必要とされるのに、 無断の写真撮影には令状は必要とされないのは何故なんでしょうか? 強制処分とする以上、令状は必要なのではないのでしょうか??
>>156 ひらたくいえば、合憲か違憲かと…
条文をあげるとどのあたりがテーマになるのでつか?
159 :
氏名黙秘 :04/06/08 15:14 ID:r/zpEBxf
何に関する投票行為か?その雑駁な理解に耐えられない 公務員についての投票(首相公選制を含む) 争点化された行政処分に対する投票 立法行為についての投票 司法に関する投票(例えば国民審査) などなどなどなど
>>159 とりわけ、法律案の国民投票について考えています。
えろうすんません。
>>162 一応、聞いてまつ。
やっぱり違憲になるのでしょうか?
>>164 見解によるだろ。
その法律って立法権を拘束するもの?
166 :
氏名黙秘 :04/06/08 15:27 ID:r/zpEBxf
どうも単純すぎるなあ 色々と条件(要件)を考えながら 合憲になる場合と違憲になる場合を区別して議論
初学者のカテゴリーにも入ってないレベル・・・ 学部生か?
はい、法学部の2年生でつ
>>168 もう少し整理してから聞かないとなあ。
レポートかなんかかもしれないけど、聞く方のレベルに合わせるとしても、
ちょいとレベルが低すぎるような。
成年のところを民法でやって思ったのですが、酒やタバコに関する規制は 具体的には何法の何条に規定されているのでしょうか?
ま た お ま え か
172 :
氏名黙秘 :04/06/08 16:05 ID:Tt7ci0wV
消滅時効に関して質問します。 最判45.7.15は、供託物取り戻し請求権の消滅時効の起算点について、述べています。 ところで、消滅時効の起算点については、通説は、法律上の障害がないときから、という規範を立てます。 この規範と、この供託物取り戻し請求権の消滅時効の起算点との関係について、どう考えるべきですか? 原則と例外でしょうか? それとも、ダッサンには、この原則の一例としていますが、ほんとにそうでしょうか? 最判45.7.15は、この関係について言及していますでしょうか?
>>170 未成年者飲酒禁止法
未成年者喫煙禁止法
>>172 原則の一例であってると思う
判例が言及してるかは知らないけど、多分していないと思う。
175 :
氏名黙秘 :04/06/08 17:12 ID:cYoCXqpv
>>172 俺的にはどっちでもよいと思う
法律上の障害を厳格に解した
上で、具体的妥当性のための
例外とするのも良し
法律上の障害の内容を緩やかに
解した上で、原則とするも良し
中上級者の方にお聞きしたいんですが、オークションで入門講座を買いたいんですが、何年前くらいまでのものなら、どうにか使えるでしょうか?
177 :
氏名黙秘 :04/06/08 17:31 ID:Tt7ci0wV
>>175 名解答でございます。
よろしければ簡単に自己紹介お願いします。
>>176 民法商法民訴は最新じゃないと厳しいかも(法改正)。
刑法は改正は危険運転致死くらいなので3・4年前までなんとかかなあ。
刑訴も細かい改正あるけど2年前くらいまではいけるか。
憲法は結構前でも大丈夫だろうけど統治の細かい条文は改正してるので注意。
地方自治改正があるよ。
憲法改正もあるよ。
レスありがとうございます。改正って試験に影響およぼすような大きなものなんですか?
条文解釈学なんだから改正されたら違ってくるにきまっとろうもん
そりゃ、あんた全然ちゃいまっせ
184 :
氏名黙秘 :04/06/08 17:49 ID:cYoCXqpv
>>177 名乗る者でもごさらぬ
今年ケアレスを四問やらかした末
マークミスで一点差落ちの者です
法律上の障害は、もともとは
単なる事実上の障害や不知を
排除するのが目的の規範だから
緩やかに解せばいいんじゃないかな
ニュース板でこういう書き込みがあったのですが、これは違法ではないのですか? >562 名前:名無しさん@4周年 :04/06/08 17:57 ID:IVcF4mLp >タイの新聞、雑誌を取り寄せて、見慣れれば大丈夫 >あそこの国の雑誌は >生前の写真、レイプされて死亡した写真(顔を殴打され、裸) >なんかが平気で載ってる
関税法(とりわけ特別刑法)と憲法上の表現の自由
確かに強盗殺人事件の斧で頭カチ割られた写真とか一面トップで載ってるからな。 日本でも新大久保あたりのタイ人向け雑貨店で売ってる。
司法の勉強してない学部生は立ち入り禁止
>>185 どの国のどの法律に違反すると考えるの?
X家の木が伸びてきて、Y家に入って来た(ただし、X家の地上には、着いてない)場合、 Yは所有権に基ずく、妨害排除請求をできますか。そのとき、YはXに無断で、木の枝を切ってかまわないのですか?
>>192 ネタだろ?
相隣関係よめばバカでも分かることだが?
条文読め 枝は切れって言えるだけ 根は自分で切れる あともとずくじゃなくてもとづくだ
行政書士法では 「契約その他に関する権利義務に関する書類を代理人として作成できる」 としているのだ。 簡単に言えば、意思表示を書類作成によって代理できるわけだ。わかったか。 資格板で行書がこんな解釈してますが 行書ってこんなことしていいんですかね?
別に誰でもしていいと思うが。 行政書士って独占業務あったっけ?
行政書士は基本的に他の法律資格である弁護士、司法書士、弁理士、不動産鑑定士 税理士、土地家屋調査士などありとあらゆる法律系資格が独占している書類以外を 作成できるだけだろ? 入籍届けとか、住民票の交付申請書とかね。いうなればバカでも書ける書類を金もらって作れるだけのことだ。
意思表示を代理しての意味が、勝手に書類に依頼人の意思に基づかず作成したら それは違法だな。 弁護士法違反。依頼人がこういう書類をつくってくれと意思表示が確定されてないといけない。 以上。
あれれw やや混乱がw
200 :
198 :04/06/08 22:14 ID:???
依頼人を代理して意思表示を行い、報酬がもらえるのは弁護士だけ。 行政書士は、意思表示が確定されたものについて、その依頼人の意思に基づいて 書類の作成代理ができるだけだろ。
>書類の作成代理 事実行為だから代行では
202 :
198 :04/06/08 22:43 ID:???
確かに代理の意義が意思表示を含意しているからね。 ちょっと不注意でした。
煽動的ライベルとはどういう意味でつか?
204 :
76 :04/06/08 23:19 ID:mbcV5Dji
遅ればせながら答えてくれた皆様ありがとうございました。 このスレ回るの早くてびっくりです。
憲法の質問です。 辰巳のえんしゅう本の問22で、連座制による立候補の事由の制限について、 「選挙権」についての論証が展開されているのですが、 これは正しいのでしょうか。 被選挙権が選挙権と表裏の関係にあるとしても、違和感を感じるのですが・・・。 よろしくおねがいいたします
206 :
205 :04/06/09 00:02 ID:???
あげ忘れ。失礼しました。
辰巳の演習本は見たこと無いけど、被選挙権と選挙権が表裏の関係にあることは 難しく考えないでいいんじゃないの。 選挙権は当然重要な人権として異論なく認められるわけだけども、仮に誰に投票するかの 権利は厚く保護されていても、選挙制度の関係で推薦はできないわけでしょ。 他には、内閣総理大臣が認証しないと立候補できないとか、そういう風に立候補を自由にさせないと 投票も自由にできないでしょう。 いくらフェラーリがあっても、レースが開催されなければ、またきれいに舗装された道路がなければ早く走れない。 そういった意味で表裏の関係にあるわけだけど。 船を造っても、海がなければ浮かべられない。 飛行機を作っても滑走路がないと飛べない。 そういう意味で立候補の自由も重要だよってことでいかが??
たとえば国政選挙において、自民党の固い候補が立候補する選挙区においても共産党は候補を立てる。 それは、政党が立候補者を立てなければ自民党以外の候補に投票することが不可能になってしまうから、 負けるのを承知の上で候補者を立てる。 選挙権の自由な行使のためには、立候補の自由を厚く保護して、その行使が自由に最大限に有効に発揮できる 「対象」が必要。選挙権の自由を別の側面から言い換えたにすぎないのが被選挙権の自由。
209 :
205 :04/06/09 00:22 ID:???
>207、208 選挙権と被選挙権が表裏の関係にあるという点については理解できました。 さらに質問なのですが、 表裏の関係にあるとしても、この二つを同視することはできるのでしょうか。 たとえば、選挙権の公務的側面を根拠に、被選挙権の制約についての違憲審査基準を ゆるやかに解することは可能なのでしょうか。
>>209 同じ捉え方で被選挙権について違憲審査基準を緩やかに解するということだよね?
可能じゃないかな?
選挙権に公務的な側面を認めるとしても、被選挙権っていうのは、
つまりは国民の代表者たる公務員を選定する権利だから、
国民主権の観点から、被選挙権に対する制約を正当化する幅は広いんじゃないか?
211 :
205 :04/06/09 00:36 ID:???
>>210 ええと、つまりですね、
えんしゅう本は、選挙権の制限について、公務的性格から若干緩い違憲審査基準を立てたあと、
それを連座制による立候補の自由の制限にあてはめてるんです。
なぜ被選挙権の制限の事例で選挙権の違憲審査基準を立てているのかがわからなくて。。。
表裏だからっていうのが理由かなと思ったのですが、表裏ってのは同一ってこととは違うんじゃないかと。
そういう疑問なのですが、、、どうなのでしょう?
>>211 えんしゅう本って辰巳の奴ですよね?
持ってないんで、できたら、事例の概要と答案構成くらい示していただければ、
それなりの回答できそうなんですが。
表裏ってことはね。一つのものの表と裏ってことでしょ。 裏と表は完全に同一ではないけど本質的には同じものってこと。 その演習本はLRAの基準じゃないのかな〜。 判例も公務性と人権性の2元説ってことだろうし、選挙運動は表現行為の形式を採るから 通常21条の関係でしょ。それで緩やかな基準ってのは誰の学説なんだろ。 芦部のLRAは厳格な基準でしょ?
エンシュウしらんのでわからんが、多分、 選挙することも、選挙されることも共に公的な面がある。 そこで、純粋私的な人権とことなり、若干緩やかな違憲審査基準で、 という発想は成り立つ、と思うけど・・・
エンシュウ憲法使ってること自体少数派なんかな?
216 :
213 :04/06/09 00:52 ID:???
>>214 演習本は判例の見解を前提に論証しているようだから、15条1項で選挙権、被選挙権の
双方が人権として保障されているという立場じゃないと矛盾すると思って。
二元説に立てば、違憲審査基準を厳格に解するか緩やかに解するかは、いずれを強調するかの問題になるのでは?
218 :
205 :04/06/09 01:02 ID:???
問題 〜略〜。 そのため検察官Yは、公選法251条の3第1項の規定によりXの当選無効と5年間の立候補禁止の請求をした。 これに対し、Xは同法の連座制の違憲性を主張した。この主張は合理的か。 構成 1、規定はXの立候補の自由を侵害するものであり違憲ではないか 2、立候補の自由は15条1項で保障される 3、ただ人権も公共の福祉(13)による内在的制約に服する さらに選挙権の行使は、参政権としての側面のみならず公務としての側面 そこで@目的の正当性A手段と目的の合理的関連性があれば立候補の自由の制約も認められる 4、連座制へのあてはめ 5、結論
219 :
205 :04/06/09 01:08 ID:???
>>212 簡略化しましたがだいたい
>>218 のようなかんじです
>>213 今回は、本問の立候補の自由に絞って教えていただきたく思います。
複数議論すると混乱するので・・・
>>217 選挙権の性質について二元説か権利説かという議論は多々見うけられるのですが、
それがそのまま被選挙権についても妥当する話しなのか、「表裏」という言葉からは
イマイチわからず疑問に思っている次第なのです。
mmmmmmmmmmmmmmmmmm
知らない質問されると自作自演に走るのか
>>218 あー、なるほど。
その事例だと、確かにXを選出したい国民の選挙権の制約にもなりうるので、
国民一般の選挙権とXの被選挙権いずれも問題になりえますね。
そうすると、これらが表裏一体の関係にあるとしても、同じように緩やかな基準というのは
疑問に思うかも知れないっすね。
この事例に関しては、検察官が連座制規定適用を請求することで、侵害されうる
国民の権利はひとまずXの立候補の自由(被選挙権)ですよね。
この答案では、Xの被選挙権(15条1項)を侵害するもので違憲ではないか?
→ただ、公共の福祉
→そして、(僕なら)選挙権は議会制民主制を支える重要な権利
→そこで、厳格な基準
→ただ、二元説から公務的な側面の指摘
→若干緩やかな基準も許容
こういう論理ですよね。
そうすると、被選挙権と選挙権が表裏一体にあるにせよ、この事例では
両者が同一問題になっていない(していない)から、特に矛盾は生じないのでは?
この答案では、専ら被選挙権を問題にしていますので。
223 :
205 :04/06/09 01:36 ID:???
>>222 詳細な解説ありがとうございました。
おかげさまでほぼ理解することができたように思います。
助かりました。ホントにありがとー
>>223 ちょっと、夜で分かりにくかったかもしれないです。スマンです。
でも、合格者ではないんで、できる人に確認してくださいね。
多分間違ってるんで、おながいします。
レス違いでしたらごめんなさい 下三法の勉強のしかたなんですが上三法との違いで留意すべき点などお願いします。 基本書は会社法弥永、珪素田口、民祖上田をもってるんですが、弥永先生は自分に 実力がないせいかもしれないですが、読みにくいです。会社法のお勧めの基本書等 も教えていただけるとうれしいです
弥永
前田。神田。双書>商法
228 :
氏名黙秘 :04/06/09 04:03 ID:kZRouN9F
質問お願いします。 就職活動中の大学生です。今度旅行会社の試験を受けることにしました。 司法試験板の皆さんなら簡単に解けると思うのですが、出そうな問題の中で 「事故が起きた場合の添乗員の不法行為についての法律構成」というのが分からず頭を抱えています。 設例 ツアーに組まれた牧場見学の中で、お客様が乗馬を楽しんでいた際、急に馬が暴れて落馬しました。 お客様は大怪我をし、旅行会社Aを提訴することになりました。 旅行会社Aに法的責任はあるのでしょうか、ないのでしょうか。 その場合の法的根拠を論じなさい。 という問題なのですが、是非是非ご教授ください。 スレ違いの質問すみません。もし適切なスレッドがあるのなら誘導お願いします。
商法は基本的には民法的発想で、静的安全と動的安全の調和でよろし。 もっとも、会社だから、団体として性格あるから、団体的処理の視点、それと、 会社の機関の構成とその根拠などにも注意する。 訴訟法は、実体法とは異なる観点が必要。実体法なら権利の有無とその制 限がメインだが、訴訟法ではそれ以外に、攻撃側の権利が行使できるとして、 それに対する防御の観点が必要となります。基本書読みにくければ、最初か ら過去問にあたるのも一案。ざあああと読んで、わからところを基本書でチェック。 まあ、私見だけど、参考に。がんばれよ。
>>228 一例です。
この点、客との契約内容そのものは、ツアーサービスを提供するにすぎないから、
会社は法的責任を負わないようにも思える。
しかし、契約関係にある当事者はその契約に付随して、相手の安全を配慮する義務がある
と解する。具体的には、契約に付随して、通常を起こりうる危険が予想できることを前提に、
その危険を回避することが社会通念上可能であり、かつ、当該当事者に負担させても酷で
ない範囲で義務があると解する。
本件では、たしかに馬が急に暴れることは予想できないわけではない。しかし、企画者が馬
が暴走することまで回避させることは可能とは言えない。
従って、安全配慮義務違反はないといえ、この点で法的責任を負うものではない。
としても、契約を前提としない不法行為責任を負うことはないか?
この点、不法行為責任は故意過失が要件
本問では、牧場管理がいきとどかず、暴走しやすい馬であっったなど知っていたなど、過失
が認められる事情はない。
従って、不法行為責任も負わない。
以上
いけね、不法行為についての法律構成か?じゃあ、 損害、因果関係、故意過失などの要件に丁寧にあてはめます。(709条) 損害はある。 で、添乗員の行為と損害との因果関係 で、添乗員に故意過失あったか? 仮に以上の要件をみたしたとして(本件の場合難しいと思いますが) 、会社の使用者責任715条を考察します。この場合、 添乗員の不法行為の有無、職務につき、といえるか?選任監督につき、相当の注意をはらったか、など、あてはめをしていくことになります。参考にしてください。
旅行業法とか絡むんじゃねーの? よく知らんけど。寝る。
233 :
氏名黙秘 :04/06/09 04:51 ID:kZRouN9F
皆様、夜遅くにレスありがとうございます。 >この点、不法行為責任は故意過失が要件 ここさえ(当方に故意過失が有ったか否か)押さえておけば他の事例が出ても対応できそうですね。 >で、添乗員の行為と損害との因果関係 で、添乗員に故意過失あったか? >会社の使用者責任 添乗員の故意過失と損害の因果関係を論じるわけですね。 更には使用者責任を負う事例であるか、つまり715条の要件を満たしているかどうかという点でしょうか。 大分ポイントが整理できました。 スレ違いの質問に回答していただき、本当にありがとうございました。
234 :
氏名黙秘 :04/06/09 11:52 ID:o/XEYh+/
>>184 択一はともかく論文が得意そうな印象を持ちました。
スレ違い、板違いの質問に答えるアホがいるから アホ質問が減らないと思うのだが。
添乗員の責任としては客から債務不履行責任を追求されるだろ。 付随的保護義務を忘れるな。
刑法230条の2で、一定の資料が揃って報道はしたが真実性の証明に失敗した場合、 入門テキストに前田説は35条説とあったのですが、違法性の問題なのでしょうか。 前田先生の原典を確認する知力も気力もないのですが、入門テキストを読む限りは (実質的)故意の問題で38条説という予感がしてなりませんが詳しい方おられましたらよろ
Wセミナーの「考える肢」で、「損害賠償の額を予定したときは、利息 制限法や公序良俗に反する場合等を除いて、裁判所はその額に拘束され る」という問題を○としているのですが、損害賠償額の予定があった時 でも過失相殺できるという判例(平成6年だったと思います)があるの で×になるような気がするのですが。お分かりの方いらっしゃいますか ?
損害賠償の額を算定できなければ相殺もできないでしょう。 損害賠償の額が予定額に確定して、その確定した額が相殺適状にあれば相殺される。 分かった?
>>239 なるほど!ありがとうございますm(_)m 「額に拘束される」って
いうのを「その金額を動かしてはいけない」という意味にとってしまって
いました。「その金額を基準にする」という意味の「拘束」なんですね。
>>240 真実性が証明できると「誤信」したことをどう扱うのか、という問題だから、
主観に対する非難可能性の問題である--つまり、判例のように、一定の場合
に故意責任を問い得ない--と処理する筈のことで、(責任)故意を実質化す
る前田説からも、そのような処理が素直ではないかと考えられるにもかかわ
らず、何ゆえ、「誤信」の問題を飛び越え、報道行為の外形的な「正当性」
へと話をずらしてしまうのかが理解しがたいということ。以上タテヨミ推奨。
珪素の事件単位の原則って、身柄拘束についての原則なんですか? 他には使えないんですか?
刑法の択一が弱いのですが、夏の間に演習ガンガンやる講座はどこが良いですか?
>>237 違法性の問題です。
実質的故意の問題ではないです。
ちなみに、京大の中森先生も前田先生と同見解です。
離陸直前スッチーがベルト締めてるときが一番興奮する
247 :
氏名黙秘 :04/06/10 00:11 ID:Wcdi+Wso
苫米地とかいてなんて読むの?
>京大の中森先生も前田先生と同見解です。 すげえ珍しいな。w
>>244 講座なんていらんよ。今年、択一模試受けたでしょ?
それの合格経験者の正解率が50%以上の問題をひたすら解くんだよ。
わからなかったら解説の解き方の説明にそって、考えてみる。めんどくさいけど。
一日30問くらいやってれば、2週間くらいで15点はくだらなくなるよ。
もし手に入るのなら、他の予備校の模試も入手して同じ方法で。
で、理解不十分だと思われる論点があったらテキストで確認。
択一刑法は、一通りの知識と訓練だよ。
251 :
氏名黙秘 :04/06/10 01:36 ID:w9r0GaUN
事件単位の原則は 身柄拘束を基礎として行われる手続き一般に関する原則であります
共同不法行為は分かりにくいねぇ ま、論文で書くだけなら問題ないが
>>251 身柄拘束だけに限定するのが自説ですが
「〜を基礎として」とはその後の取り調べとかも含むということか?
>>237 前田は230の2を処罰阻却事由として
その誤信は故意に影響を与えない立場でしょ
べ、べ、別件逮捕や捜索で事件単位を出してはうんこですか?
>>253 取調べは含まない説が通説
なお、含む説として鈴木説
いやいや捜索は関係ないよw あくまで身柄に関する手続を規制する理念だから(そういう意味に限定して用いるから) 鈴木説とかなら何でもオッケーだけどね
>>259 そうしとけ
俺はお姉系が好みなのだが…w
気持ちだけは受け取っておく
261 :
237 :04/06/10 04:55 ID:???
>>245 >>254 ありがとうございました。
「法的に評価する」ということに伴うことなのかもしれないけれど、
当事者(生活者?)のベタな主観(「誤信」)のレレバンスを否定
するかのような構成が技巧的すぎないかという第一印象(喧嘩闘争
の違法性が否定されたときのような「常識」離れの感覚)でしたが、
考え直してみれば、「誤信」したという主観をもって抗弁としよう
とする報道当事者の主張こそ後付けの言い訳っぽい感じもあり、む
しろそのような言説からは距離をおいてドライに報道活動の違法性
(刑法的)評価をすることもアリかなという気がしてきました。
>>250 わたしも択一刑法苦手なんですけど、模試何回分くらいが必要でしょうか?
>>262 人による。だめなやつは何をやってもだめ。
昔から択一を力づくで凸版するならなら3000問(50回分) と言われてきた(そう銘打った講座さえあった) 刑法で1000問(50回分) 1日20問で50日分ということだよ、がんばろうな
265 :
氏名黙秘 :04/06/10 06:51 ID:XncmEPEz
50日で刑法に不安がなくなるならたやすいことだ ちなみに、週1で1年のペースだ
>>262 刑法が苦手ならこの時期だしインプットに力を入れてご覧
刑法総論、各論について、阻却事由、各罪ごとに
構成要件要素ごとに、そこにどんな論点があるか
それはどこで対立してるかをまとめる
これならそんな時間がかからない
パズルっぽい問題も、知識があればあっさり解けるよ
憲法12民法14(ケアレス3問)刑法19で
マークミスしたの受験2回目より
>>263-266 ありがとうございます。親切に答えていただけて涙がでます。皆様のアドバイスを活かして頑張ります。
>>262 全然感謝しません。(^_^)v
268 :
氏名黙秘 :04/06/10 12:51 ID:gmBuEmzr
刑法で質問です。 堕胎の定義って書いてあるけど その定義に含まれないようなものも、「堕胎にあたる」と説明されていると思うのです。 山口は、胎児が殺された場合(胎児殺)に限る、と言ってるし。。。 かなり混乱してますよね?
269 :
氏名黙秘 :04/06/10 12:54 ID:zSzu5+wA
質問です。伊藤塾で基礎マスター終わったんですけど、論文の講座どこがいいと思われますか? あどヴぁいすおねがいします。
>>268 あまりに抽象的すぎて何がいいたいのかよくわかんないし、
何より何が聞きたいのかわからない。
質問の趣旨を明らかに。
>>269 スレ違い。
272 :
氏名黙秘 :04/06/10 15:10 ID:PVFlRhHx
>>268 というか堕胎の定義自体に争い
があるけど?
通説のように解する立場
それに反対する立場
山口説は胎児殺を堕胎と定義
してるだけ
273 :
氏名黙秘 :04/06/10 15:14 ID:gmBuEmzr
>>272 山口教授は、堕胎を、胎児殺に限るのでは?
通説というか旧通説だろ。
275 :
氏名黙秘 :04/06/10 15:49 ID:0mY9K92A
すっげー不思議 一つ目・・・通謀虚偽表示における善意の第三者に対して なぜ無過失まで要求しないの? 二つ目・・・無権代理人が制限能力者の場合、取引の相手はその無権代理である制限能力者に 履行の請求あるいは、解除による損賠ができないの? 三つ目・・・強迫による取引や制限能力者が法定代理人の許可なくした行為に対して、第三者保護規定はないの? 自分が第三者で取引で不動産を得たあと、返せと言われても納得できないよ 四つ目・・・錯誤無効主張にも第三者保護規定がなぜないの? 日本は制限能力者を守りすぎてない?
276 :
氏名黙秘 :04/06/10 15:55 ID:0mY9K92A
それがにほん
じさくじえん
どなたか教えてください。 商法の266条各号の責任は資本「充実」ではなく、 資本「維持」を図るためのものではないでしょうか? 論点本や弥永には「充実」となっているのですが。。。 いまいち、納得がいっていないので、よろしくお願いします。
>>278 個々の記述は知らないが、一般論としては、どういう文脈で当該責任が持ち出されているかによるだろう
憲法21条 表現の自由について質問です。 報道の自由に関する判例で「博多駅事件」があり、 「警察官の職権乱用罪の告発を受け、その現場を撮影していたテレビ局の ビデオテープの裁判所による提出命令が、報道の自由の侵害に当たるのではないかと 争われた事件」 とあります。 何故ビデオテープの提出命令が、報道の自由の侵害になると考えるのか? ということについて、いまいち理解できないでいます。 これは、報道「しない」自由の侵害ということでしょうか? また、この判例では「取材の自由はある程度制約される」としていますが、 この事件に関しては取材の自由は直接関わりがないように思えますが・・・ 当方、超初学者です。 初歩的質問で申し訳ないですが、ご教授願います。
281 :
280 :04/06/10 21:08 ID:???
報道、取材の自由→表現の自由=国家からの自由→不干渉。 国家からの不干渉であるはずの自由権が裁判所(国家)によって 干渉を受けるのは違憲ではないか? でよろしいですか?
売買契約で、Aが1/1に商品を引き渡し、Bが2/1に代金を払うという 契約で、AB共に履行せず3/1になった場合について。この場合、Bの 履行期日がきたらAは同時履行の抗弁権が認められる(通説)から、B はAに対して代金の提供をしないとAは遅滞に陥らない。という記述が あるのですが、1/2〜1/31まではAの履行遅滞として、この分は損害賠償 請求できるのでしょうか?当然そんな気がするのですが、「遅滞に陥ら ない」という記述が気になって。
>>280-281 取材対象はテレビ局と打ち合わせをしてここを出すとかここを出さないとか
決めてるから取材に応じてくれているわけで,それが裁判所や警察に押収
されるとなれば取材に応じてくれる人減るでしょ。
>>282 履行遅滞の要件を確認せよ。
履行しないことが違法で無ければならない。
同時履行の抗弁権があるうちは履行期を徒過しても違法じゃない。
ついでに,履行遅滞を法定責任説とするならば損害賠償も解除も出来ない。
訂正 >ついでに,履行遅滞を法定責任説とするならば損害賠償も解除も出来ない。 受領遅滞の方を書こうと思って無茶苦茶なこと書いたのでこの部分無視しておいてアーヒャヒャヒャ(゚∀゚)ノ
>>278 「充実」とも言えるし、「維持」とも言える。だから、どちらも正しいよ。
つまり、学説で定義が一致してないのよ。
「充実」の定義を厳密に設立時に限るのであれば、「維持」にしか
当たらないだろうけど緩めれば「充実」に当たる。
だから、最近は、資本充実・維持の原則の「充実」「維持」を区別
することは無益だっていう見解も有力だよ。
>>280 >>これは、報道「しない」自由の侵害ということでしょうか?
違うよ。正面から「報道の自由」の侵害が問題になる。
あなたは「報道の自由」の内容を、「情報伝達をする自由」のように
捉えているみたいだけど、報道っていうのは、取材・編集・伝達等の
諸要素で構成されている。
だから、報道の自由も、これらの諸要素を保護している、と考えるのが多数説。
ところが、
>>283 氏も指摘されているように、提出命令が出されると
この取材の要素が侵害されるでしょ?
>>282 >>1 /2〜1/31まではAの履行遅滞として、この分は損害賠償
>>請求できるのでしょうか?
できるよ。
>>284 氏は間違い。
一応、根拠文献を挙げると『我妻V1』の91頁以下、
山本敬三『民法講義ノート4』35頁以下。
>>286 正面から「報道の自由」の侵害が問題になるのか?
特別抗告をした放送4社は、
本件フィルムを報道目的外に利用(=裁判の証拠として使用)
されること自体を、
>>286 と同じように、
「(収集-構成-伝達という一連の連鎖としての)報道の自由への侵害」と考えていたんだろうが、
最高裁は、報道の自由侵害については、
「証拠として使用されることによって報道機関が蒙る不利益は、報道の自由そのものではなく…」
として、放映済みであることを理由に決定要旨で否定している(=報道の自由の侵害はない)。
つまり最高裁は、報道の自由を「収集-構成-伝達という一連の連鎖」ではなく、
「情報伝達をする自由」に限定して捉えている。
(収集=取材の自由/構成=編集の自由/伝達=報道の自由)
で、この点については、「取材の自由は、21条により他の表現行為と同等に保障される」
とする積極的肯定説であっても同じで、
報道の自由の「一内容」として取材の自由が保護される、
って考えているワケではないと思うが?
ちなみに、百選の標題は「取材フィルムの提出命令と『取材の自由』」だが。
289 :
278 :04/06/11 00:02 ID:???
>>279 言葉が足りなかったかもしれません。
ただ、「一般論」とか「文脈」とかじゃなくて、条文上
@違法配当A違法な利益供与B利益相反のうちの金銭貸付 などで。。
要するに、
金が「入ってくる」んじゃなくて「でていく」場面。
だから、資本「充実」を「現実に拠出されなければならない」と定義し、
「維持」を「現実に保有されなければならない」と定義すると、
「維持なんじゃないの?
っていう意味の質問でした。
290 :
278 :04/06/11 00:03 ID:???
>>286 なるほど。納得しました。
ありがとうございました。
291 :
280 :04/06/11 01:03 ID:???
>>283 ,286,288氏
レスありがとうございました。
つまり、抗告側は「やたらに取材内容の提出命令が出たら取材行為に不利益が生じ、
ひいては報道に(表現の自由に)支障がでるじゃねぇか」と考えたわけですね。
それに対して最高裁は「公正な裁判の為には取材の自由は制約を受ける」と・・・
実際問題として、取材ができなきゃ報道(情報伝達)もできないわけで、
288氏のいう最高裁の「報道の自由の侵害はない」という考えはあっているのでしょうか?
取材の自由とは報道の自由から派生的に認められる自由ではあるが、取材の自由に不利益を
蒙っても報道の自由に影響を与えない????
連続質問で申し訳ないですが、宜しくお願いします。
もうちょっと百選の解説やらを何度かウワナニヲ・・・
会社法の質問です。 競業避止義務の介入権行使の効果の論点ですが、シケタイに書いてある物権的効果説、 すなわち「会社と第三者(取引の相手方)が直接の法律関係に立つ。すなわち、介入権 行使によりいっさいの権利・義務は当然に会社に移転する」という学説を実際に提唱されて いる学者はいるのでしょうか?デバイスには少数有力説とか書いてあるので、誰かは 提唱してると思うのですが、その学説が記述された基本書を教えてください。
>>291 >取材ができなきゃ報道(情報伝達)もできないわけで、
だからこそ、
「取材の自由は、21条により他の表現行為と同等に保障される」 とする
積極的肯定説が提唱されるんだろ。
>>293 セミナーの「新マスター論文シリーズ」によれば、
物権的効果説も2説あって、
片方が渋谷、他方が大阪谷となってる。
渋谷の方は、たぶん渋谷 達紀? 大阪谷ってダレ?
>>295 どうもありがとうございます。
他にもっとわかる方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
それって有力なのか?(ぼそっ
>他にもっとわかる方がいらっしゃいましたら、 ワロタ 失礼なw
300 :
氏名黙秘 :04/06/11 03:09 ID:g1k70k8C
論文試験は法的思考力が問われている 勉強中何度も何度もそれを思い出す そうしないと一昨日の方向に勉強が向かっていく そう自戒しながら今日も終わった
301 :
氏名黙秘 :04/06/11 06:57 ID:9D+MUXF+
>>296 大野谷公雄、神崎克郎、渋谷光子、島袋鉄男(敬称略)。
302 :
279 :04/06/11 07:13 ID:???
>>288 あー、俺(
>>286 )の文章に語弊があったかも。
俺は、放送4社側の主張をまとめたつもり。
最高裁は、決してこんな構成は採ってないです。最高裁の構成としては
>>288 氏が正しいです。
語弊があって、申し訳ない。
>>293 物権的効力説は相当古い。注釈会社法読まれたし。
>>303 いいひとハケーン。きっといい実務家になる。感謝
代理と委任の無因とか無名とかよくわからないんですけど、どなたか わかりやすく説明していただけませんか?
所有権に基く建物収去土地明渡請求(賃貸借契約終了に基くのではない)の被告が 第三者に建物を譲渡した場合、第三者は訴訟物たる権利義務自体を承継したことに ならないんですか? 当事者適格承継説をとらないと「承継人」にあたらないんでしょうか。
>>306 論文には先ずでないので無視しましょう
択一おちなら自分で考えるのがよろしいかと思います
>>307 普通に義務を承継していると思いますが?
>>308 論文の過去問にはあるけどね。択一落ちは答えなくていいよ。
代理の無因ってのはドイツの物権契約・債権契約とパラレルに考えれば良いよ。 代理権授与契約と原因契約を両方観念する考え方。もう日本じゃ絶滅してるだろ。
312 :
氏名黙秘 :04/06/11 18:16 ID:Jk4n2tMb
>>307 訴訟終了後だよね?
その通り
だから、占有移転禁止の仮処分をしないバカ弁は
死ぬだけですよ
あの〜… 択一の成績通知発送って、6月下旬とありますが、 第何週目の何曜日ごろになるのでしょうか?
論文初めて受けるんですが、 論文の最後に「以上」と書くのは決まりなのですか?
「おわり」って書いた方が印象がいいよ。
Fin. とかもいいよ。
318 :
氏名黙秘 :04/06/11 18:35 ID:oiYaMubQ
不法行為の成立について。 特に以下のような場合、不法行為の成立の余地があるか教えてください。 1.建物を借りたが、賃料を払わないで居座っている 2.無権代理人が、履行の請求に応るつもりが全然無い。 3.車を買って引き渡しを受けたのに代金を払わない。 いずれも債務不履行(代理は少し違うか?)は確実ですが、不法行為と評価できるの でしょうか。 不法行為になるかどうかは、たとえば最初は金を払うつもりだったけど、払えなくなったか、 それとも最初から払うつもりはなかった(つまり詐欺)の場合とで違うのでしょうか? 諸先輩方よろしくお願いします。
319 :
氏名黙秘 :04/06/11 18:36 ID:oiYaMubQ
317 おいおい、信じるなよ。以上と書け、以上と。
ID:oiYaMubQ 口調変わりすぎ。きも。
216 :氏名黙秘 :04/06/11 12:30 ID:oiYaMubQ おまえら、もし司法試験に一発で受かるのと、素人女(スッチー、ナース、欧米白人、芸能人etc)を只で500人ほど やりまくれれてそれでも女がひたすら尽くしてくれるイケメンになれるのとどっちいがいい?
322 :
氏名黙秘 :04/06/11 18:40 ID:oiYaMubQ
きもっていうな〜 いわないでください。
324 :
317 :04/06/11 18:47 ID:???
>>319 分かりました。
以上と書くようにします。
ありがとうございました。
たしかに以上って書くことって決まりはないよね? FinとかQ.E.Dとか書いたらだめなのかな?
証明してないじゃん
327 :
氏名黙秘 :04/06/11 18:51 ID:KalEAywF
あのピンクの六法はいつ貰えるのですか? また論文を受ける際には再度受験料を払わなければいけないのですか?
>>306 AはBに脅迫されて、自己所有の甲土地売却の委任契約をBと締結、Bに代理権授与、BがCに売却。Aは委任を取り消して抹消登記できるか?
委任取り消せば無権代理になるか?
思うに、委任は本人のための行為する義務含むが、代理権は含まない。
とすれば、代理権は委任と別個独立の授権行為によって発生。(授権行為の独自性)
もっとも、委任と授権は目的手段
そこで、 委任契約取り消せば、授権行為も無効(授権行為の有因性)
従って、 無権代理。
(無名契約ってのは法文にないってこと、独自説かつ単独行為説だと、委任取り消しても、
その影響ない→無因)
質問させてください なぜ、憲法の条文には正当な争議行為を行った場合、民事・刑事上の責任を 免責すると記されているのですか? つまり、争議行為で人の家を壊しても、器物損壊に対する刑罰や その住人から不法行為による損害賠償請求を認めないということですか? 今までこの条文について合憲性を争った判例はありませんか?
>>329 家壊すのは正当な葬儀行為じゃないだろ。
事後強盗で質問です。 事例(昭和53年第2問のアレンジです): 甲が、窃盗の目的でA宅に侵入し部屋を物色中、Aに見つかったので、 逮捕を免れるためAに暴行を加えAを縛り上げた後(注:致傷にはならないとして)、A宅から物を盗んだ。 甲の罪責如何。 事後強盗の既遂未遂の区別基準として、 @窃盗の既遂未遂で区別する説(通説) A暴行脅迫の既遂未遂で区別する説 B最終的に財物を取得したか否かで区別する説(曽根、西田) がありますよね? で、A説B説だと甲は事後強盗既遂になるんだと思いますが、 @説だと、この事例では甲の暴行時点では窃盗が未遂である以上、 事後強盗の未遂と窃盗の併合罪になるんでしょうか?
>>332 そういう結論も有り得ますね
ただその暴行は通常財物奪取に向けられた暴行と評価されるでしょうから、
@説からも強盗既遂となるのは通常です
334 :
332 :04/06/11 20:50 ID:???
>>332 レスありがとうございます。ただ、
> ただその暴行は通常財物奪取に向けられた暴行と評価されるでしょうから、
この考え方について、
「私は、これは変だと思います。」と、ライブ本P517で船山先生にけなされているんですが・・・。
>>328 とてもわかりやすいです。ありがとうございました。
337 :
332 :04/06/11 21:59 ID:???
>>335 まあ、居直り強盗にしてなぜ悪いのかと言われると僕もよくわかりませんけど、
ライブ本で「この場合については、当然のことながら、事後強盗罪の成立を考えていかなければなりません。」と
強くあるので・・・。
それに、試験で実際に出た場合にどう構成するかはともかく、仮に事後強盗でいったら
どうなるんだろうと思ったものでして・・・。
>>337 机上論ですが、純粋に「逮捕を免れるため」の暴行であれば
それを強盗罪の手段としての暴行として評価するのは変、と言えます。
ですから、この考え方に拠れば、形式的には事後強盗未遂と窃盗に
なるんだと思います。
ただ、現実問題として、ここでの暴行が上記のように純粋に評価できるか、
特に「『通常』評価できるか?」と問われれば、できないでしょうね。
339 :
332 :04/06/11 22:48 ID:???
>>338 なるほど、やはり事後強盗未遂と窃盗ですか。
本試験の実際の問題では被害者が死亡していたので、何の気兼ねもなく事後強盗致死にできるんですが、
本試験もその辺の微妙なアヤを嫌ったんでしょうね。
どうもありがとうございました。
刑訴です 写真撮影(京都府学連事件)を任意処分の限界として説明するとか、新しい強制処分として説明するかは見解の分かれるところですが、 この事件の場合、条例違反として現行犯逮捕、逮捕に伴う検証(220条1項2号)でも可能ではないかと思うのですが、私は何か勘違いしているんでしょうか?
>>341 おまい、学連のデモ中に逮捕行為に及んでみろ。
殺されるぞ。確実に。
よって証拠保全しといてあとで捕まえなきゃいかんのだよ。
理論的にはもちろんOKとは思うよ 死ぬけど
>>342 ありがとうございます。
やはりそういうことでしたか。
しかし現在の警察なら果敢にタイーホしそうなので、疑問に思ったのです。
時代が時代だったってことでしょうかね。
>>343 あの事件って、写真撮影(京都府学連事件)をしているところを見られて
「なにしとるんじゃ、ごるあ!」って、警官が暴行を加えられた事件でしょ
公務執行妨害罪における、適法性要件の検討のひとつとして
写真撮影の可否が争われた
写真撮影でもこれなのに、群集の中で逮捕なんて、、、
そんなときでも法確証すべきです 放水催涙弾ぶっ放して機動隊を突入させましょう
346 :
◆ndPM1RXIAA :04/06/12 04:46 ID:D6MqOnQ9
低レベルな質問させてください。 法人の人権の「性質上可能な限り」の「性質」って人権の性質ですよね。 なんかあらゆる答案が法人の性質からアプローチしてるみたいなんですけど 気にしなくていいところですか? 例)学校法人は、教育機関として主体性があるので学問の自由をゆうし・・
法人の性質だろ?
348 :
◆ndPM1RXIAA :04/06/12 05:09 ID:D6MqOnQ9
八幡の判旨と、百選の解説、あと外国人の「性質上日本国民を対象としているもの」から考える限り、人権の性質じゃないですか? なんにせよ法人の性質が決まらないと、人権の性質の判断できないから、ってことですかね? たいした問題でもないですが
芦部87ページ読め
350 :
◆ndPM1RXIAA :04/06/12 05:31 ID:D6MqOnQ9
読みました。 ありがとうございますた
「刑法65条2項の考え方を延長すれば、一定の身分により刑の阻却を定められている場合にも、身分を有しない共犯者に影響しないことになる(前田442)」ってのは、 65条2項は刑に軽重あっても、共犯者に通常の刑 →延長1 刑に軽重あっても、共犯者に影響ない →延長2 刑が阻却されても、共犯者に影響ない。 っていう風な理解の仕方でよろしいでしょうか?
かくして、加減的身分犯と構成的身分犯の形式的区別は困難になる。
354 :
氏名黙秘 :04/06/12 17:13 ID:mfJHT+GX
刑訴の証拠について質問です。 挙証責任のところで「一応の証拠」の提出というものがありますが この「一応の証拠」とは @証拠能力ある証拠でなければならないのでしょうか? それとも、Aどんな証拠でも一応提出すればいいものなのでしょうか? それとも、B「厳格な証明」「自由な証明」に対応し、違法性阻却自由などの 厳格な証明によらなければならないものは証拠能力が必要で、 自白の任意性(自由な証明で足り、争うには被告人側に一応の証拠提出責任を 負わせるという説を前提として)などの自由な証明で足りるものは証拠能力は 不要なのでしょうか? どなたか回答よろしくお願いします。
現行犯逮捕は私人でもできますが、 逮捕とは最大72時間身柄を拘束することができる身柄拘束処分とかいてあります。 ここを単純に解釈しようとすると、 私人でも身柄を拘束できるということになります。 ありえないとは思いますが、このような解釈でよろしいのでしょうか? 私は法律のド素人なのでくだらない質問とは思いますが、 ご教授くださいませ。
>>355 私人が逮捕した場合は直ちに検察か警官に引き渡さないと駄目(刑訴214条)。
引き渡さずに換金に持ち込む
伝聞非伝聞の区別がいまいち自信ないです。基本書や過去問などに載ってる 事例はわかるのですが、予備校でちょっと違うのがでると間違えます。 なにか具体的事例においてずばっと判断できる方法はありますか?
幼少事実が何なのかを考えればいけるだと
友達から「お前の彼女がお前のこと悪く言ってた」と聞かされた。
>>360 確か、幼少のころは幼稚園にいっていた。
>>361 検事「それで何を証明しようとしているのかね」
>>361 検察官「弁護人、幼少事実は何ですか」
弁護人「大きなお世話です。無視してください」
裁判長「弁護人、検察官の質問に答えてください」
365 :
氏名黙秘 :04/06/12 23:13 ID:XfUyzvCP
AはBと通謀してA所有の土地をBに売却したことにして移転登記を済ませた。 Bはこの土地上に建物を建築してCにこれを賃貸した。 Aはこれを知ってCに建物から退去することと、Bに建物の取壊しを要求した。 ABCの法律関係は如何。 AとBとは通謀で、A所有の土地(不動産)をBに売却することを内容とする契約において、 虚偽の意思表示をし、移転登記を済ませ、虚偽の外観を作り出している。 BはAの承諾なしに、A所有の土地上に建物を建築してC(善意)にこれを賃貸した。 AB間においては、虚偽表示の当事者同士であるので、民法94条1項にあたり、 AはBに無効を主張できるので、AはBに対して建物の取壊しを請求できる。 (既に建てた建物の取壊しを請求することが権利の濫用にあたらないか、信義則に反しないか。) 民法94条2項では、通謀虚偽表示の無効は、善意の第3者に対抗できない旨の規定がある。 これにより、AはCに対して無効を主張できないと解する。 そもそも、AはBと通謀して虚偽の外観を作り出したという点において帰責性があるので、 善意であることに過失がないCに対して無効を主張できないのは当然である。 若しくは、Cが悪意又は善意であることに重大な過失がある場合は、 より帰責性の小さいなAを保護する必要があるので、AはCに対して無効を主張できると解する。 直すところを教えてください。あと、何か付け足すことがあれば教えて欲しいです
>>362 >
>>360 確か、幼少のころは幼稚園にいっていた。
どこで笑うんだろうか…
教えてください。
>>365 本スレは「学習上生じた疑義」について質問するスレです。
貴方の答案の添削をするスレではありません。
そういわずに添削してやれや ケツの穴の小さいやっちゃ
>>368 そういうことをすると、結局ルールが甘くなりスレ違いの質問があふれ返るんだよ。
だからスレ違いには回答せず、スレ違いと告げるなり誘導するなりする必要がある。
そもそも、これくらいのルールすら守れないやつが法曹になろうとするな。
>>368 お前、どうせルールの守れない関西人だろ?
俺が添削してやるよ。 全面削除
何も言わずスルーされたし。
>>366 君以外の人はみな抱腹絶倒している・・・・はず。○| ̄|_
>>354 どんな証拠でも一応提出すればいい
というのが通説です。無辜の犯罪人を出さないという、消極的実体的真実主義からの帰結です
弁護側は証拠収集能力がほとんど無いことも考慮されています
とはいえ、関連性くらいはいるんじゃないの。
行政罰と刑罰の本質的違いってなんでしょうか?
>>377 福田平『行政刑法』を読んでゴルドシュミットやらの遠大な議論を垣間見てくれ。
380 :
氏名黙秘 :04/06/13 15:39 ID:Lg0j/qVM
あの、教えてほしいんでしけど、政教分離って一般の公務員にも適用されるんですか?
されません。
382 :
氏名黙秘 :04/06/13 16:03 ID:Lg0j/qVM
>>381 何故ですか?
憲法には「国は〜〜」と書かれていますよね?
国という事は「行政」=「公務員」も含まれるんじゃないのですか?
できの悪い初心者なので教えてほしいんでつが 三菱自動車とか三菱ふそうの経営陣とかは、 (最初の事故で、人を死に至らしめる重大欠陥だとわかったにも関わらず、意図的に対策をとることをせずに、そのまま放置すれば再び死亡事故を引き起こす可能性があることは明白であったのに、あえて放置して死亡事故の原因を作ったのに) なんで殺人罪に問われようとはしてないんでつか?
団藤先生なら、殺人行為としての定型性に欠けるとおっしゃるんだろうが。 定型性でいろんな問題を隠蔽するのがあの理論だからな。
387 :
氏名黙秘 :04/06/13 16:31 ID:3YMWFyMD
実行行為もないし、故意もない あると思うならもうちょっときちんと要件ごとに論証して質問してみろ
んでもって、団藤先生の言葉を借りると、過失犯は定型性が緩やか。 だから、業務上過失致死にはなる。
定型性とか類型だってうるさく言わない説ならどう?
不作為犯?
業務上過失致死として構成する場合の 過失の実行行為は何に求めるの?
具体的な事実関係によって異なる。
>>394 >具体的な事実関係によって異なる。
何か例示をいただけると
馬鹿質問者の特徴 ・何度も質問する ・自力で調べようとしない ・アホ
交通事故でも考えてみろ。 ブレーキを踏まなかったのが悪いのか 余所見をしたのが悪いのか アクセルを間違えて踏み込んだのが悪いのか それとも整備をしなかったのが悪いのか。 一杯ある場合はどうするのか(直近過失一個説などのあの議論だ)。
法律の問題の解説がよく分かりません。 問題:AおよびBは、親Xが死亡したため、X所有の不動産を法定相続分により共同相続した。 ところが、Bは当該不動産につき自己名義の単独相続の登記をしたうえで、これをCに売却し、 所有権移転登記を経由した。Aは自己の所有権の登記なくしてCに対抗できるか。 答え:○。共同相続人に、相続があった時点で共同相続の登記を期待することは現実には無理である。 したがって、共同相続人Aは、自己の相続分を登記が無くても第三者に主張することができる。 ↓ 共同相続の後、Bが役所で単独相続登記を行うよりも先に、Aが役所に向かい、 自己相続分の登記を行う行為は「現実には可能」では?
>>400 「期待することが」現実には無理なのさ。
共同相続の登記(保存行為なので単独で出来る)をしてから
遺産分割してもう一回登記すると二回分の免許税と司法書士料金が掛かるから。
402 :
401 :04/06/13 18:55 ID:???
そして単独相続の登記をする奴は遺産分割協議書を偽造してやっちゃったりするのさ。 つまり遺産分割が平穏に行われると思っている限り共同相続の登記は起こらない。
行政法の分野ですけど、 「法の支配」 「法治主義」 「法律による行政」 の異同がはっきり分かりません。
全部説明させる気か?
405 :
403 :04/06/13 23:53 ID:???
「法の支配」…英米発祥・特殊な行政法の否定 「法治主義」…大陸発祥という辺りまでは分かるんですが。
>>403 憲法の択一の過去問のその分野の問題文が分かり易いし、それで必要十分。
「法の支配」…立法権・行政権拘束 「法治主義」…行政権拘束
日本国憲法では「自由と平等」をうたってますが 現実問題、何もかもが個人の自由ではないし、何もかも皆平等ではないですよね? じゃあこの自由と平等とは何が自由で、何が平等だという意味なんでしょうか?
対国家の関係での最低限守られるべきものの話だ 多様な個性の差異が存在する社会における事実状態と混同するな
>>409 国民がその正当な権利の範囲内で自由で、国民は個性を考慮した範囲内で平等である(べき)ってこと。
正当な範囲内にも関わらず現実に国から不自由を強いられているなら、それは不当に制限されているから、裁判を通じて自由を主張できる。平等も同様なり。
憲法。 いわゆる西山事件というのは、 西山記者(オトコ)が、オンナをセクスの奴隷にし、 オンナ「秘密を漏らすことがバレるのは怖い・・・・。でも・・・・ アナタに抱かれなくなることの方がもっと怖い・・・・。Ah〜」 と言わしめて・・・・(以下略) という理解でよろしいのか?
>>413 結婚をちらつかせたんじゃないの?
俺はほとんどすべてのブン屋をエリートとは思わないが(要するに羽織ゴロだ)、
給料高いし学歴もまあ高いし外務省職員の秘密を漏らした事務官(年増の女性)からしたら、
自分の理想を満足させるけっこんあいてと最後のチャンスに思えたんだろうね。
>>414 西山記者事件は双方不倫だよ。
まさに「体に聞いた」。
414がまともに判例を読んでいないことがばれたのでした。
417 :
氏名黙秘 :04/06/14 21:16 ID:D7nvJh3z
憲法32条 裁判を受ける権利について質問です。 「裁判所」とは、最高裁と下級裁判所(地裁、高裁、家裁、簡易裁)を指し、 訴訟法で定める管轄権を有する具体的裁判所で裁判を受けることまでは保障していない。 とあります。 ?マークが頭の上を飛び交っているのですが、 「管轄権を・・・具体的裁判所」とは、結局のところ最高裁及び下級裁判所を指し、 裁判を受ける権利は保障されている、ということでしょうか? ご教授お願いします。 ageちゃいます。
>>417 訴訟法を学べばわかるよ。裁判を受ける権利とか公開原則とかの部分は、
訴訟法(特に民事)を学ばないとわかりづらいと思われ。
憲法の条文を読んで素直に考えればいいよ。条文上にあるのは 「裁判所において裁判を受ける」ということが保障内容にすぎず、 それが具体的にどこの裁判所かということまで指定していない。 (訴訟法上定められている)裁判所ではない(例えば隣の地域の) 裁判所で裁判されてしまった場合、その裁判所が公正な裁判所で あって管轄違いということ以外には何ら問題がないにもかかわらず、 単に法律上決められた裁判所ではないということだけを理由に憲法 違反だと、憲法上の権利侵害だと文句を言うことまではできないと いうこと。もちろんそんな事例はきわめて例外的であるんだけど。
スマソ。酔っ払っていて文章がおかしいが中身はわかってくれ
421 :
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :04/06/14 22:24 ID:hnOxOSuq
>>403 「法の支配」と「法治主義」は、共に公権力を法で拘束すべしという
点では共通する。しかし両者は「法」の意味の点で異なる。前者は
自然法主義的見地から「正義の法」と考えるが、後者は法実証主義的
見地から「実定法」と考える。この違いから、判例を法原と扱うか
等の違いが生じる。
「法律による行政」とは、行政活動が法律の根拠に基づき、法律の
定める手続に従って行われなければならないとの建前をいう。議会に
よる行政府コントロールというフェーズで機能する概念であり、その
点で公権力全てが対象の先の二つと異なる。
422 :
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :04/06/14 22:27 ID:hnOxOSuq
なお、前二者と後一者の違いは、前二者が「法」の文言を用いるのに 対し、後一者は「法律」の文言を用いる点によく表れている。
憲法です。 補正予算を組む場合も成立には国会の承認が必要なんですか?
424 :
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :04/06/14 23:02 ID:hnOxOSuq
当たり前。そうしないと国会の承認を必要とした意味が失われるから。
>>419 自分、質問者ではない初学者ですが、よく分かりました。
どうもです。
早く合格してね!
>>422 なるほど。日本語ではよくわかりにくいけど、jusとlex、droitとloi、RechtとGesetzの違いどすな。
ん?すると法治国家と法律国家はどう違うの?
法律国家など(ry
中上級者じゃない奴も答えてるなw 面白いが
>>428 略せずにはっきり言えよ。何が言いたいかわかるのはおまえだけだぞ。
法律国家など。
>>426 英語にしておしえてくれ。いや、教えてください。m(_ _)m他の言語わからんのよ。
>>432 >>433 英語だと両方ともlawなんだよ。なぜか区別がない。前者はどれも英語のrightに相当するが、
英語のrightは「法」という意味では使わないからね。
ただ、形容詞の場合はjuralとlegalで区別する場合もあるね。
うむ。やはり形式的法治国家と法律国家の違いがわからん。
だから…w
>>435 つかマジレス
そこのとこの択一過去問を2問ぐらい解けば全て解決するだろう
民法です。 債権譲渡された債権が別の債権者に差し押さえされた場合、その優劣は どのように決まるのでしょうか? 債権譲渡の対抗要件は確定日付ある通知(到達時説を前提)が債務者に 届いたとき、で問題ないと思いますが、差押えを第三者に対抗するには、 差押えがあればいいのか、それとも、テンプ命令があり、その通知が第三 債務者に届いたときに差押えによるテンプ命令の対抗要件が備わるのか? 今まで、後者でよいと思ったのですが、トウレンの問題で差押え後のテンプ命令 などの事情が問題文になかったので、自分で差し押さえ後にはテンプ命令があり、 その到達時に対抗力が備わり、それと、債権譲渡の通知の到達時を比べて早い方 が勝つ、という答案をかいたのです。 ところが、参考答案は差押そのものの時期と、債権譲渡の通知時を比べて、早い方 が優先するという、答案になっていました。 どちらが、正しいのでしょうか。
>>437 過去問集はしまっちゃったし、どこにその問題があるのかわかんない。けちけちしないで教えてよ。
百選は持ってないのかい
>>439 俺の下手な答えより一読了解だって
憲法の法治主義・法治国家・法の支配の問題見るべき
法律国家って過去問にあったっけ?
443 :
417 :04/06/15 00:45 ID:S1K22EnB
>>419 ,420
分かりやすい回答ありがとうございました。
?マークが!マークに変わりましたよ。
ホント感謝しますです。
聞いた事ねぇっつのw
RechtstaatとGesetzesstaatは、そもそもEtat de droitとEtat le´galに対応するんだろうか。
綴り間違えた。_| ̄|○ 鬱だ折ろう
>>438 判例 H05.03.30 第三小法廷・判決 昭和63(オ)1526 供託金還付請求権確認請求本訴、同反訴(第47巻4号3334頁)
判示事項:
一 同一の債権について差押通知と確定日付のある譲渡通知との第三債務者への到達の先後関係が不明である場合における差押債権者と債権譲受人との間の優劣
二 同一の債権について差押通知と確定日付のある譲渡通知との第三債務者への到達の先後関係が不明である場合と当該債権に係る供託金の還付請求権の帰属
要旨:
一 同一の債権について、差押通知と確定日付のある譲渡通知との第三債務者への到達の先後関係が不明である場合、差押債権者と債権譲受人とは、
互いに自己が優先的地位にある債権者であると主張することができない。
二 同一の債権について、差押通知と確定日付のある譲渡通知との第三債務者への到達の先後関係が不明であるため、第三債務者が債権額に相当する金員を供託した場合において、
被差押債権額と譲受債権額との合計額が右供託金額を超過するときは、
差押債権者と債権譲受人は、被差押債権額と譲受債権額に応じて供託金額を案分した額の供託金還付請求権をそれぞれ分割取得する。
ってか、おまいら、まさかとは思うがほんとに法律国家(Gesetzesstaat, Etat le´gal) を聞いたことがないなんて言うんじゃないだろうな?
しまった不足してるな 百選見てくれズバリがある
455 :
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :04/06/15 01:00 ID:AvQHnxsQ
知らないでも合格はできました(笑 教えてください。
452紙おせーてチンチンw
あやふやな知識を人に伝えるつもりはない。
とりあえず、426に書いたような「法」と「法律」の違いくらいは知っとけよ。おまいら。 何かと役に立つだろうから。
なんじゃそらw
462 :
438 :04/06/15 02:14 ID:???
>>451 ありがとうございます。
この判例によると、差押通知と譲渡通知の到達時の早い方が勝つという
ことですね。この差押の通知というのは民執法145条3項の差押命令の
送達のことなんですかね?そうだとすると、同法159条2項のテンプ命令
の第三債務者への送達以前に差押債権者は、債権譲受人に対して優先
するのかな?
今まで、トウレンで似たような問題を3回位書いたのですが、どの問題も
差押後のテンプ命令の通知と譲渡通知の到達の前後で優劣を決するという
パターンだったので、当然テンプ命令の通知と譲渡通知を比べるものと思っ
ていました。
この判例の「差押通知」は何を意味するのか、くわしく教えて下さい。何度も聞いて
すいません。
公務員の労働権の制限のところ、自分で論証作ってみたけど、いまいちなんで 誰か批評してくれませんか? では,公務員の労働基本権はどの程度制限できるか。 この点,全農林警職法事件判決は,公務員の地位の特殊性と公共性を強調し, @議会制民主主義(41条,83条),A市場抑制力がないこと,B代償措置があること, を根拠に,一律・全面的な争議行為の禁止を合憲としている。 しかし,いくら公務員の地位が特殊であるといっても,公務員でありさえすればいくらでも 人権制限できるという考え方に結び付き易いため,妥当でない。 思うに,憲法が公務員関係の自律性を憲法秩序の構成要素とした趣旨は,行政の中立・ 公平性を維持するためなのだから,公務員の人権制限も,行政の中立・公平性を維持 するために必要最小限であるべきである。そのためには,@当該公務員の職種,A勤務 時間の内外,B公共施設の利用の観点から,より制限的でない他の選びうる手段がある か否か,個別・具体的に判断すべきであると解する。 なぜ自分がいまいちかと思ってるかというと、判例の理由部分に対する反論が薄いかということ 理由一つ一つに書いたほうがいいのかもしれないけど、他の論点と絡めて出されると時間が足りなくなるし、 かといって、全農林の判決出した以上どの程度理由を省略できるか、さじ加減もわからない 自分で定立した規範も何かしっくりこない(勤務時間外の争議行為なんて意味あるのか?) そもそも俺、公務員の労働基本権は全面的に禁止したいし・・・ 何か憲法苦手だなあ A
>どの程度制限できるか いきなりひっかかる日本語だな 制約はやむを得ずするもの
なんで判例に反対するんだ?
それは公務員の人権制限を書いた後に書くんだよね?
468 :
464 :04/06/15 08:26 ID:sUvKGGHh
》467 そうです。公務員の人権制限の根拠→必要最小限→464論証と続きます
>>468 通説的に行くなら
公務員の人権制限も人権の性質に従って個別的に判断する
↓
では労働基本権はその性質上如何なる人権制限が許容されるか
という流れでしょう。これだと問いの立て方がいかにも論証パターンだよ。
ぬるぽ
>>464 最近の傾向としては判例批判しないで、思うに、・・・からでいいんじゃないかな。
判例の理由を別個に出したらやっぱ、一つ一つ反論しなくちゃね。
>>469 最初の方ちょっと省いたからちょっと誤解を招いたかもしれません
ちょっと修正&加筆しておきます
思うに,憲法は15条と73条4号で公務員関係の存在と自律性を憲法秩序の構成要素
と認めているから,これをもって公務員の人権制限の根拠とすべきである。
ただ,公務員の職務は多様であるため,その人権制限も,人権の性質に従って個別・
具体的に判断すべきである。
では,公務員の労働基本権はその性質上いかなる人権制限が許容されるか。
この点,全農林警職法事件判決は,・・・(以下
>>464 に続く)
>>466 自分は判例ベースで行きたいんだけど、規範定立の部分をどうするか
整理できてないんです(通説ベースの方が厚い論証書けるし・・・)
皆さんは今年も論文落ちなのですか?
>>425 一応合格者ですが、、、丙案導入以前のね
478 :
氏名黙秘 :04/06/15 13:19 ID:6P/InbQc
>>462 慌てるな。条文よく嫁w 3項だけじゃなくて1項も。
479 :
氏名黙秘 :04/06/15 13:58 ID:IG4mlTil
質問させてください なぜ、憲法の条文には正当な争議行為を行った場合、民事・刑事上の責任を 免責すると記されているのですか? つまり、争議行為で人の家を壊しても、器物損壊に対する刑罰や その住人から不法行為による損害賠償請求を認めないということですか?
480 :
氏名黙秘 :04/06/15 14:03 ID:il6/Pnrz
それって正当じゃないし
481 :
438 :04/06/15 14:06 ID:???
>>478 民執法145条1項のことですか?
1項は「第三債務者に対し債務者への弁済を禁止しなければならない」
となってるけど、この通知が3項により送達されるのだと思って145条3項
と書いたのですが、間違ってるのかな・・・・・。
判例の「差押通知」が何をさすのかがよくわからないのです。
これが、145条によるものなら、そもそも、テンプ命令前に、差押債権者
は対抗力を有することになり、テンプ命令の第三債務者への到達時と
譲渡通知の到達時を比べる予備校の問題がおかしかった事になると
思うのですが、このへんがよくわかりません。
>>479 まったく関係ない他人の家を壊すのは、正当な労働争議とはいえないから
免責されないよ。
職場放棄したとか、職場の掲示板にビラをはって使えなくしたとか、そういう
争議の当事者同士の関係を念頭において責任をとらされないわけで。
議論は違うけど政治ストが認められないことと比較すれば、納得できるでしょ?
憲法51条の免責特権も、単なる喧嘩による傷害が免責されない(野次など不規則発言は免責されないってテキストにかいてあるっしょ)
のと同じで、その目的が正当なものである場合に免責されるとおもいますよ。
詳しい方補足よろー
>>479 それと憲法には労働3権(勤労者の団結する権利及び団体交渉その他団体行動する権利)
が保障されているだけで、直接責任を免除するとは記載されてない。
労働三権の保障の解釈から免責されるわけ。
484 :
438 :04/06/15 16:35 ID:???
刑法です。 公務の適法性の論点で、公務の適法性は書かれざる構成要件要素→しかし規範的構成要件要素 →よって、意味の認識があれば事実の認識あり→意味の認識あり→しかし、行為者は適法と思って 暴行で及んでいる→法律の錯誤(違法性の意識は故意の要件か)→可能性があればよい→可能性あり →したがって故意あり この流れは論理矛盾していますか? 一般に公務の適法性の錯誤の論点は事実の錯誤なのか法理の錯誤なのかの対立がありますよね。こ こで事実の錯誤説を採り、しかし意味の認識ありとして事実の認識ありとした後に、さらに行為者は許さ れると思っているのだから、違法性の錯誤の論点を書くのはおかしいでしょうか? トウレンでこの流れれで書いたら、「公務の適法性」の論点は構成要件要素か違法要素かの対立であり これを構成要件要素として事実の錯誤説を採りながら、さらにを法律の錯誤を検討するのは論理矛盾 として、21点が付けられました。 たしかに、優秀答案も私のような流れれで書かれているのはなく、間違っているのかもしれませんが、 論理的には問題になり得ると思えるのです。 というのも、保護責任者遺棄罪の保護義務の錯誤の論点で、同じように保護義務は規範的構成要件要素 として、意味の認識ありとしたあと、行為者は違法性の意識を有しないから法律の錯誤(違法性の意識は 必要か)の論点を論じたところ、28点が付いたことがあったので。 しかし、よく考えると、意味の認識があるのだから、違法性の意識の可能性は当然あり論じる意味はないと も思えるのですが、違法性の意識必要説を採るなら結論が異なるのでやはり、問題になり得るのかな・・・。 保護義務と公務の適法性で何か構成が異なるのか、それとも28点の採点をした採点者が論理矛盾を見逃した のか、それとも、そもそも21点の点数をつけた採点者が間違っているのか。 詳しい方、どうか解説をお願いします。
違法性の意識の可能性は警官に誤情報伝えられたときとかテレビも本もないところに隔離されていた時に書くでしょ。 そういう事由がないのに検討したら違法性阻却事由の錯誤自体が理解されていないと読まれても致し方ない。
というか保護義務って、 地位=構成要件 作為義務=違法性 じゃないのか?
487 :
484 :04/06/15 17:16 ID:???
>>486 それは二分説をとった場合で、保証人説をとれば作為義務(保護義務)は構成要件要素
だと思うのですが。
>>485 問題文は無実の者が逮捕状を呈示されて逮捕されそうになったときに、自分は無罪だから
逮捕は不当・違法であると考えて、警官を殴打したとなっています。
この場合に違法性の意識の可能性を論じるのは、やっぱりおかしいですかね。
488 :
484 :04/06/15 17:26 ID:???
>>485 すいません、質問が長すぎてこっちも混乱しました。
違法性の意識を検討するのではなく、意味の認識ありとした後にし違法性の
意識がないのだから法律の錯誤があり、違法性の意識は故意の要件かを
検討するのが論理矛盾か否かが質問の要旨です。
そのあと、違法性の意識は故意の要件ではなく可能性があればよいとの
制限故意説を採り、可能性は当然ありとして故意を認めると言う流れです。
つまり、違法性の意識の可能性が認められるかを検討したわけではない
のです。
489 :
484 :04/06/15 17:28 ID:???
ああ、またミスしてしまった。 ×違法性の意識を検討するのではなく ○違法性の意識の可能性を検討するのではなく
憲法55条、58条2項について質問です。 各条文の「除名」と「議席を失わせる」の違いがわかりません。 前者が「解雇、資格剥奪」のような意味合いで 後者が「仕事を与えずに自主退職に追い込む」のような意味合いのような気がしているのですが・・・ お願いします。
>>491 そんなもんでないから気にするな
ちなみに君の理解は大外れだ
493 :
491 :04/06/15 20:45 ID:???
>>492 回答を求めています。
ただハズレだと言うだけなら書き込みを遠慮願いたい。
>>491 効果としては、根本的な違いはありません。
ただ、場面(手続の文脈)が違います。
昼間にまともなレスがつくのが理解できん
496 :
氏名黙秘 :04/06/15 22:37 ID:JCGutgVW
民法570条の瑕疵担保責任は善意無過失でなければ、 追及できないとされていますが、 その点を明示した判例の年月日をどなたか教えてください お願いします
TKCで引け。
498 :
勉強関係ないけど。w :04/06/15 23:40 ID:nX10H+RS
慶應OBなんだよな。ぷれいぼーいだったそうな。
>>484 28点をつけた人が勘違いをした可能性が高いね
501 :
484 :04/06/15 23:52 ID:???
>>490 私自身もよくわかってないので質問が複雑になってしまいました。申し訳ない。
規範的構成要件要素(わいせつ性の認識、作為義務の認識、覚せい剤か麻薬か等)
が問題となる場合、意味の認識があれば、例えば、具体的に法律上わいせつか否か
を認識していなくても、事実の認識ありとされますよね。ただ、行為者はこの程度なら
わいせつにあたらないだろうと思っているのだから、違法性の錯誤があるとして、故意
の成立に違法性の意識は必要かという論点(法律の錯誤の論点)を書くのが間違って
いるのか?という質問です。
保護義務(構成要件要素であるとの前提)について意味の認識ありとした後、行為者は
違法性を意識していないとして法律の錯誤を論じても28点が付いたのに、公務の適法
性の錯誤の論点で同じ流れで書いたら、論理矛盾とされたのです。
もし、論理矛盾しているとしたら、「意味の認識があれば違法性の意識も当然あり、それ
なのに、法律の錯誤の論点を書いている」ということなのか?ここがわからないのです。
502 :
484 :04/06/15 23:56 ID:???
>>500 私もその可能性が強いような気がしてきました。
よくわからないままですが、とりあえず、意味の認識あり
とした後は、法律の錯誤を論じないようにします。
>>484 >>この流れは論理矛盾していますか?
「矛盾」してない。むしろ、厳格故意説なら『理論的には』検討する必要性がある。
他方、違法性の意識の可能性説なら検討する必要性は無い。
何故なら、意味の認識が有るのであれば、当然、可能性もあるから。
(本試験でやると無益なことを論じているとして減点される可能性は高いけどね)
「意味の認識」とは、端的に述べれば、特に規範的構成要件要素についての
社会的意味または性質の認識のことを言う。
で、これが問題になる場合は、当然の前提として、他の構成要件要素
――正確には記述的構成要件要素――の認識は全てあることが必要。
何故なら、そもそも、この前提が無ければ、意味の認識を論じるまでも無く故意は無いから。
裏を返せば、この意味の認識さえあれば、構成要件事実の認識として欠けるものはない。
だから、当然に違法性の意識の可能性はある。
だけど、違法性の意識が当然にあるとは言えない。例えば、確信犯。
但し、これは『理論的には』そう言えるけれど、一般的に検討する必要は無いと思う。
>>484 >>トウレンでこの流れれで書いたら、「公務の適法性」の論点は
>>構成要件要素か違法要素かの対立であり
ちなみに、これは伝統的な対立。
現在では、適法性を基礎付ける事実は構成要件要素で、
適法性の評価自体は違法性要素とする見解が多数説。
内田先生や中森先生のような少数有力説もあるけど。
505 :
氏名黙秘 :04/06/16 00:44 ID:/hwkdGFj
初めての書き込みです。初心者なんで時々タブーやらかしてしまうかも知れないけど勘弁してください。 質問はよく理解して、とか考える勉強する様にって言われますけど実際どうゆうやり方なんですか? ピンとこないんで誰か教えてください。
507 :
氏名黙秘 :04/06/16 00:51 ID:/hwkdGFj
ああっごめんなさい。まちがってしまいました。ほんとにすいません
何が問題であるのかということさえ分からない状態で、包括的に問題の答え を分かるように教えてくれとかいう質問が駄目。 説明のための前提となる基本的事項さえ理解していないと説明のしようがない。 いわゆるそういう人を「教えて君」といいます。 たとえば、問題について、自分はこう思うが、解答が違っていた。テキスト等を 読んでも記載がない、あるいは、精読しても分からないとかそういう場合だと アドバイスする方もしやすいし、質問者をすぐ理解できる場合が多い。 まあ事件性の要件を満たせということだよ。曖昧な疑義は答えられないということ。 具体的なことについて説明で1回で終局的に解決できる質問を最初からしろということ。
何が分かっていないかを分かるのが難しい それが分からないから受からない あらゆるレベルに通ずる話
508
>>509 いや、客観的な条件ということじゃなくて、主観的なこころがけという意味で。
質問するなら何が問題か特定してくれないと答えられないから特定できる用に主観的に
ある程度努力した上で質問しろって意味ね。
確かに何が足りないか分かればこんな楽なことはないわなー。
511 :
509 :04/06/16 01:33 ID:???
紛らわしくてスマンが
>>509 は独り言
508を読んでるうちにふと妄想モードに…w
直接のレスでは無いので
512 :
氏名黙秘 :04/06/16 01:40 ID:c81/5osP
質問させてください。 少年法の裁判って、家裁でやるだけですよね?? 凶悪犯のときもそうなんですか? その場合、家裁の裁判官って下っ端な気がするし、 事件の重大性にくらべて、裁判が適当になってる気がするんですけど これは仕方ないことなんですか? ちなみにただ個人的に知りたいだけなんで、 わざわざ細かい説明まではしてくださらないでけっこうです。
仕方ない。
514 :
512 :04/06/16 01:52 ID:c81/5osP
>>513 やっぱりそうなんですか。
多少納得いかない気もしますが、法律できめられてるなら仕方ないでよね。
そもそも、少年法は更正目的のためにあるものですものね。
わざわざ、ありがとうございました
>>514 凶悪犯については逆送が原則とされた改正がされたし、逆送された事件は通常裁判所に起訴されるはず。
それと下っ端もくそもない。裁判所の序列としては地方裁判所と同格なのが家裁だ。
窃盗や罰金事案などは通常簡易裁判所で審判されるし、下っ端というならこっちの方がはるかに下っ端だ。
素人くさい質問で、ネタかと思うが一応な。
>>504 眠素での要件事実と主要事実の違いみたいなもんだよな。
過失はそれ自体は事実ではなく法的評価であって、要件事実なんだけど(つまり要件事実は事実とは限らない)、
それに対応する具体的な事実が主要事実なんだ、っていう議論と似てる気がする。
>>512 別に下っ端じゃない。
確かに、最高裁にストレートで行くような判事が家裁に行くことは
異例だが(この方達は普通、すぐに最高裁に戻される)、
それ以外なら普通に家裁も経由する。
>>503 なるほでね。
>>504 ふむふむ
いや、おれ質問者じゃないけど、ためになりました。Thank you ♪♪
520 :
512 :04/06/16 08:36 ID:c81/5osP
.
>>515 ,517
下っ端とか特に階級みたいになものはないんですか.。
わざわざ教えてくださってありがとうございました。
そうです。全くの素人です。
ふと気になったので質問してみました。
>>512 家裁が地裁とかより下に位置してると考えてるだろ・・・
522 :
512 :04/06/16 21:43 ID:c81/5osP
>>521 そう思ってました。
確か公務員の中だと、最高裁の裁判長が給料一番もらってたという記憶があったので、
それに国民審査(って名前でしたっけ?選挙のときにやめさせる人えらぶやつ)も最高裁の人にだけあるので
勝手に家裁、地裁、高裁、最高裁の順に出世していくものだと思ってました。
自分は理系で、こういったことについてはセンター政経なみの知識しかないんですみません。
最近、ふとしたきっかけで月に2,3回地裁に傍聴するうちに、
法律のことにも興味が出てきて、不思議に思ったことなんで聞いてみました。
今年の重判はいつ発売?
絶対受験生
526 :
氏名黙秘 :04/06/17 05:22 ID:qwUNXV2r
大学生しながら修習生にはなれないのですか?
弁護士だとスッチー喰いまくれますか?
ほとんど一般常識の質問だと思うのですが、わからないので教えてください。 衆議院の解散について。 内閣不信任決議が可決された場合、内閣は素直に総辞職するか、 衆議院の解散を決定するのですよね。 しかし、解散→選挙→特別国会となれば、やはり内閣総辞職となります。 内閣は不信任とされた時点で総辞職を免れない、ということで間違いないでしょうか? 自分達だけ辞めるか、衆議院を道連れにするかの違いなのかなと・・・ こんな質問ですいませんがお願いします。
>>529 それでいいんだけど、質問の内容が中学生レベルだよ。
公立中学の公民で普通に習うことでしょ。
>>529 それで、なんで内閣が衆議院の解散を選択したときに辞めるのか分かってる?
532 :
529 :04/06/17 16:49 ID:???
>>531 仮に内閣が辞職しなくてもいいとするならば、
不信任決議=自分の首をしめるだけ、となり、
実質的に内閣に対する国会の抑制力が無くなる事になる。
結果として三権分立の構図がくずれ、小泉将軍様になってしまう。
・・・・でよろしいですか?お願いします。
533 :
氏名黙秘 :04/06/17 17:01 ID:Sx1REnsl
初学者とかいうレベルじゃないなぁ
議院内閣制をとる以上、内閣は国会の信任に依拠して元々は誕生したはず。 その内閣の政策が、時の経過とともに存立の根拠である国会の意思と乖離している状態。 内閣が衆議院の解散を選択したときでも、議院内閣制をとる限り、一番新しい新鮮な現在の民意にもっとも 近い国会による新たな信任を受けた内閣を誕生させるべきだよね。 解散を選択した元の内閣としては解散を選択しても、後で辞職しなきゃならないわけだが、その解散を決定する 前提の衆議院の不信任決議自体が主権者の意思でなかったとしたら、辞めたあとでもまたもう1回総理大臣にして くれるはずでしょ。だから、辞めても別にいーんじゃんってこと。 辞めてももし、選挙後の国会が小泉さんの政策が正しい、国会の方がまちがっとるって思ってたら、新しい国会議員は 小泉を応援する議員が当選しているはず、よって、辞めても、もう一度内閣総理大臣にしてくれる。 これで問題なーしというわけ。
下から3行目 選挙後の国会=解散後の国民
連続レスすまんが、補足をまたちょっと。 議院内閣制(民主主義的制度)を採っているんだから、国会の信任が無い以上、内閣はやめなきゃならない。 しかし内閣としては、国会自体ももしかしたら国民の意思と違うかもしれないんだから、衆議院を解散して もう1回国民の意思を確認することを許す制度として内閣の解散制度がある。 主権者の意思に従って新たに国会が組織され、国民の意思を反映した形でもう一度、内閣を選任させる。 もし不信任がただしいと国民が思っていれば、元の内閣は新たに選任されない。 不信任された内閣が正しいと国民が思っていれば、元内閣は、さらに再び内閣(総理だけだけど)として組織される。 解散と不信任はそういう制度として存在しとる。
植草被告は女子高生風の制服やミニスカート、下着を購入したうえ、 女性に着用させ、スカート内をポラロイドやデジタルカメラ、携帯電 話機のカメラで撮影することを繰り返していた。 犯行当時、車内に制服やミニスカートなどを着用させるなどした女 性を被写体とし、立たせたり、四つんばいの姿勢にさせたうえ、スカ ート内をのぞくようなアングルで撮影した画像多数を含むポラロイド 写真合計240枚、および合計238件の画像が記録されたデジタル カメラのピクチャーカード合計15枚を所持していた。 予断排除の原則ってなんなんだよ?
つまり、女子高生は植草の雇ったモデルだったわけ? もし、そうだとしても公然わいせつの共同正犯だろ? 迷惑防止条例の保護法益はなんだ?社会的法益であるならモデルのサクラを 被写体として撮影していても無罪ではないだろう? 強制わいせつとかで逮捕なら、サクラは同意しているから無罪だけどな。
独り言を書かないでください。
538 独り言じゃないよ
>>539 に答えてほしいから書いたんだろ。
541 :
529 :04/06/17 18:03 ID:???
>>534-536 丁寧にありがとうございます。
独学でやってるので、突っ込んだ回答してもらえるとほんとに助かります。
この板にお世話になりっぱなしですが、またお願いします。
>>541 独学っつっても、もう少しちゃんと勉強してから質問した方がいいと思うけど。
529氏の質問は司法試験うんぬんのレベルじゃないな。 つーか日本の統治制度自体を知らない大学生が多すぎるからな。<日本 高校で歴史なんかより政治経済を強制させた方が日本のためだな。
それは違う。社会科学をちゃんと理解するためには歴史の勉強(お勉強といおうか)が 不可欠。特に近現代の歴史が分からないとあかん。
絶対主義から市民革命を経て近代国家へ、経済とリンクしてるから産業革命による農奴 制の崩壊。土地から解放され、近代国家による罪債権の保護。労働者が社会に供給され、各種発明による機械制工業の発達。 資本主義の成立から成熟。矛盾による階級対立。アダムスミス流の伝統的自由放任主義の破綻。 など歴史って大事だな〜。 もれって高校時代、世界史スキで本当に良かったとおもっとる。
法律やる下地として世界史選択、経済学部卒って結構有利な気がしてきた。 理系で日本史選択ってきついよなあ。
俺は大学受験で選択科目が政経だったんだけど、そんときに生存権がプログラム規定だとか 抽象的権利だとか、違憲審査権が抽象的審査権か具体的審査権かとか勉強したよ。 司法の勉強はじめたばっかのころは助かったけど、今は別に。
548 :
543 :04/06/17 23:23 ID:???
>>544 >社会科学を理解するには歴史の勉強が不可欠。
>特に近現代の歴史が分からないとあかん。
歴史(日本史)は範囲が広い。広すぎる。
社会科学を理解するのに必要なのは、ペリーが日本に来た後からの日本の歴史。
徳川家の名前も、仏像の名前も、まったく必要無い。(一般常識としてはいるけど。)
近現代の歴史の知識を学ぶには大学受験時に政治経済を選択する方が有利だよ。
現代社会→公民→政治経済ときているわけで、"今"を知るにはこれ以上ない良い科目といえる。
>>545 氏は
絶対主義、市民革命、近代国家とかいってるけど、それって全て政経の範囲にある。
社会契約説のホッブズ、ロック、ルソー。三権分立でモンテスキュー。
それぞれの主著から覚えなくてはいけないし、内容の理解も必須。
資本主義、社会主義、国連を中心とする集団安全保障体制、アダム・スミスの見えざる手、
マルクス経済学、夜警国家から福祉国家への体制移項、メガバンクの名前、省庁改変。
俺は日本史、世界史やってないから他を批判するのは適当ではないけど、
少なくとも社会科学、特に法律を学ぶ上で政経はもっとも基礎として適した無駄のない科目だと思うよ。
>>548 民法を理解するには、江戸時代の経済状況を知るといい
民法はそれを慣習法として取り込んだり、解体するため各種法規を整備していった
>>548 >現代社会→公民→政治経済ときている
何これ???
世界史の有利さとして、ギリシャの思想家などは法哲学や刑法に影響を与えている。 また中国の刑法。例えば劉邦が韓国感(ATOKはぼろい)を越えて簡要(ATOKはぼろい) に入ったときに出した法3条は罪刑法定主義として理解できる。 ローマ法は現在の民法典でも生きていることは皆さんもご存じのとおり。 大航海時代にイタリアの都市国家ベネチアなどで金融業が発達し、証券が発生した。 また簿記も中世イタリアで発祥した。 なぜイタリアで証券や、簿記が発達したのか歴史を知っていると非常に想像しやすい。 ヨーロッパの近代史をしっていれば、アメリカやフランス、イギリスの法制度の違いも自然に覚えられる。 マグナカルタを出して既存のバロン達の権利を承認したバカ王ジョンの逸話など、知っていることが沢山でてくる。
バロンという言葉を知ってるとは、ただ者ではないな。
553 :
543 :04/06/18 05:08 ID:???
>>550 政治経済だけは学年によって名称が変わるんだよ。(日本史や世界史は1、2じゃなかった?)
カバーする範囲も微妙に異なるけど、基本的には右にいくにつれ、発展科目になってる。
(現代社会はノーマライゼーションなど、一般社会に関係する言葉が登場する。)
>>549 日本史サン
ふぇ〜。。民法の歴史なんて法典論争からしか知らないなぁ。それ以前は律令、って認識。w
例えばどんなのが慣習法として残ってるんですか?(ってか日本史で法なんてでるっけ?クワシクナイ…)
>>551 う〜ん、世界史もけっこう役にたつのかも知れない、、
マグナカルタは政経でもでますよ〜。世界的な目で見てるし、政経と世界史って重なる部分が多いのかも。
俺が政経を支持するのには他にも理由がある。
社会学部にいってる知人が議院内閣制について全く理解してなかったんだ…彼は日本史選択者らしい。
DQNって言うなよ。それに意外と多いと思うよ。小泉の下に1府12省庁があることがイメージできない人。
国の根幹に関わる制度がわかっていないのはやっぱマズイんじゃ、、
漏れは国立受験用に日本史・地理・倫理と使ったが,やっと有機的に繋がってきた希ガス。 高校を出て7年目の春・・・
>>549 は高校日本史に登場するとは言ってないし、実際に高校日本史では習わない。
日本旧来の慣習法というと、手付けとか建物の土地からの独立性とか。
スレ違い。何、下らない事喋ってるのやら。ここれだから択(ry
ようやく、受験票とどいた、うれしいぴ
>>553 日本の慣習を取り入れたっていうのは、慣習によって土地の所有権、利用権が地方によって異なっていた。
幕藩体制では300諸侯(旗本は実数4万家だっけ?)のもとで支配が段階的に分離されていたんでしょ。
上土権といわれたような封建的な土地所有権ないし利用権は、それが通用している地方でしか明確でない。
明治維新によって西洋流の統一国家、中央集権体制、近代的財産権などのために物権法的主義を定めて、
慣習上、契約上の物権の設定を否定して全国画一的な物権を定めた。慣習が根強く、一般にも広く認識されて
いるような水利権というようなものは刑法上の保護対象として残されたわけだよね。
日本史選択じゃないものでこれくらいの理解度です。
いつまでスレ違いのことしゃべってんの?
>>538 上土権ってときどき封建制のなごりとしてときどきみるんだけど、
具体的にはどんな権利なんですか?
>>560 亭主の女房に対する権利が下土権とすれば、
上土権とは、間男の権利のようなものじゃないか?
>>561 ごめんなさい、ちょっとまだわかりにくいんですが。
刑法の質問です。 不真正不作為犯で不作為に実行行為性を認めるために@作為義務 A作為可能性・容易性B同価値性を必要とする見解がありますが、 Aの要件と因果関係の区別がよくわかりません。 具体的には、期待された作為をしても結果回避可能性がない場合、 @ABは満たすが、因果関係が否定されるとするのか、それとも、A の作為可能性がなく実行行為性が否定されるのか? Aの作為可能性とは、行為者の置かれた状況で、作為をなすことが 可能か否かの事で(例えば、自分の子どもが溺れていても、行為者が 泳げなければ、期待された作為をすることが不可能だからAの要件を 欠く)、因果関係とはかかわらない、と理解していました。 つまり、よくでてくる期待された作為が為されていれば十中八九結果が 生じなかったという関係は因果関係に関する事だと理解しています。と ころが、結果発生を防ぐことができないと言う場合、Aの要件を満たさな いから、実行行為がないという参考答案を多く目にして混乱しています。 結果発生防止の可能性が無い場合、実行行為性を否定するなら、@の 作為義務が否定されるとする方がまだわかるような気がするのですが・・・。 どなたか、ご教授を。
行為可能性の問題を作為義務に含ませるのが大塚、大谷。 作為義務とは別の違法要素とする説、また、作為義務と別の同価値性の問題とする説があるようです。(ソース=デバイス) 行為無価値論の大塚、大谷説なら、作為が不可能であれば作為義務がないから実行行為性がないということになるようだね。
>自分の子どもが溺れていても、行為者が泳げなければ この場合はそもそも行為性が否定される。 間違えて記述している本も多いが,およそ作為能力が否定される以上 行為性がないと判断するほか無い。 >期待された作為が為されていれば十中八九結果が生じなかったという関係 この判例の言い回しはそこかしこで批判されてるよ。 そのまま規範に使ってるのかえ?
566 :
564 :04/06/18 19:37 ID:???
>>563 あんたのいってることは、答えそのものじゃん。
期待された作為が為されていれば十中八九救命が可能であったときは因果関係の問題だしねえ。
一番の問題は、結果発生を防ぐことができないという場合だね。
これは漏れも因果関係の問題だと思う。
作為しようがしまいが結果が発生するときはどう考えても因果関係の問題だ罠〜。
その参考答案見てみたいな。
568 :
564 :04/06/18 19:43 ID:???
>>結果発生を防ぐことができないと言う場合、Aの要件を満たさない 参考答案のそこの部分が本当に563のいうような論証の流れになっているのかレスきぼん。
行為能力とは,作為の場合には「不作為の能力」であり,不作為の場合なら 「作為能力」である。川で子が溺れ始めたとき,岸にいる親がおよそ泳げない という場合であれば,親については責任が否定されるに過ぎないというのではなく, およそ行為能力が否定される以上,規範違反行為を肯定することが出来ないのである。 その場に置かれた一般の人には可能でも,その行為者に行為能力が無いときは 行為性が否定されるのと全く同じように,上のケースのような作為能力が ない者の不動作は行為ではなく,その理由から構成要件に該当しない。 井田良「行為論の意義と機能」『現代刑事法』1996.2 p.77
具体的な作為義務の内容として要求される作為は(正犯なら)結果を確実に阻止できる作為であり、 したがって結果阻止可能性がない場合には因果関係だけでなく作為義務違反もないため、実行行為 性がない。
>>569 へー。目的的行為論からはそんなことを言うんだ。
572 :
564 :04/06/18 19:50 ID:???
それは作為可能性を行為論で解決する学説でしょ? 泳げない父親の行為は、刑法上の行為でないとする学説が563の言っている 問題の模範答案の論証とは思えない。 やはり、一般的な作為義務は実行行為性の要素として考えるという前提で話したほうがいいと思うが?
したがって、作為可能性・容易性の判断は、結果阻止可能性が肯定される具体的な作為義務の内容 につき判断される。
作為の容易性・可能性・構成要件的同価値性ってのは全部保証人的地位の 中身であり,しかも多元的に判断される。それらの要件は普通の要件のように 順々に検討するものではなく(まこつのところの答案なんかは順々に検討してる のが多いが),互に連動することを避け得ない。 答案上は結局,(答案政策を含んだ)価値判断をもって保証人的地位の 判断に当たるしかなかろう。
>>574 おいおい。とりあえず、今、問題にしてるのは伝統的通説だぞ。他の説をもちこむな。
576 :
574 :04/06/18 19:54 ID:???
訂正。。すいません 「保証人的地位」→「保証人的地位から生じる保証義務」
裁判実務においては、作為義務、作為可能性(容易性)、同価値性が順に検討されてる。
578 :
564 :04/06/18 19:54 ID:???
だから、作為の容易性・可能性、同価値性をどの要素とするかは色々学説の分岐があるところだから 563が混乱させられた模範答案の論証がどんな流れで書いてあるのかを知る必要がある。
刑法総論なんてシケタイ丸暗記してそれで終わりにしとけ。 やればやるほど合格から遠ざかる。
580 :
564 :04/06/18 19:56 ID:???
伝統的な通説的論証で書く方が無難だ。 マニアックなそんな論点書くと余計なことを論じていると減点対象だろ〜
>>578 とりあえず、
>>563 が前提としてるのは伝統的通説だろ。
作為可能性・容易性は作為ができたかどうかの問題であって、因果関係は作為をしたら
どうなったかの問題で、両者はぜんぜん違う。
>>580 不真正不作為犯について通説などないよ。伝統的通説ならあるがな。
583 :
574 :04/06/18 20:00 ID:???
可能性判断は ・凡そ行為可能であったかという実行行為性(行為性もここに含もう)という判断と, ・その場において行為可能であったかという不作為の因果関係の判断 にいたることを避け得ないのではないか。 理論戦で頑張るよりは判例を一杯読んで感覚的にどちらかの段階で 処理し,どの段階で処理したかが答案にちゃんと出ていればさしも 拘るところではないと思うが。
>>583 その場において作為ができたかどうかは作為可能性・容易性の問題。これは因果関係には関係ない。
585 :
564 :04/06/18 20:02 ID:???
563が混乱させられたのは >結果発生が防げないときに、作為可能性がないから実行行為性がない ここに問題があるわけでしょう。 結果発生が防げないときの意味が、作為しようがしまいが死ぬという状況設定なら,不作為と結果との間に 因果関係がないと考えるのは俺も同じ。 結果発生を防げないという意味が、作為義務者の作為が期待できない不可能な行為であるというなら 模範答案はおかしくないわけだよね。 563がその模範答案の論証を示してくれないとわからんわ。
>>583 というか、君はそんなことを言ってるわりに裁判実務における理論構成をぜんぜん知らないようだね。
>>585 だから、結果阻止可能性がない場合は因果関係がないという以前に、そもそも作為義務違反に
ならないから実行行為性がないの。
なぜなら具体的な作為義務の前提として結果阻止可能性が要求されるから。これは裁判実務。
589 :
564 :04/06/18 20:05 ID:???
>>587 そりゃそうだ。不可能ならもともと作為義務は課されないからね。
俺が混乱してきたw
>>589 正確には不可能なら、ではなく確実でないなら。結果阻止可能性という言葉があまりよくないのだが、
いわゆる「十中八九」確実に阻止できることが要求される。
刑法の議論をするときは、自分がどの説に立っているか、その用語を どんな定義で用いているのか、をはっきりさせないと、ただイタズラに 議論が混乱するぞ
なお、ある札幌高裁判決によると、幇助犯の場合は、「確実」ではなく「可能ないし相当程度に可能」でよい。
不作為の因果関係は作為を行っていればという仮定的判断を含まざるを得ない。 そしてそれが肯定されるためには10中8・9という例の鑑定上の文言ではなく 合理的な疑いを入れない程度というレベルが必要で,これが可能性判断で無いと (心証を実際に形成できるかどうかは別論)言うことは出来まい。 こう理論倒れになるのを防ぐために危険増加説とか出てくるわけだが。
>>593 それは因果性の判断に先行する結果阻止可能性の判断の話だね。
595 :
564 :04/06/18 20:12 ID:???
それで563の質問の回答は・・・・・・・・?
結果阻止可能性があれば、条件関係もあるってことになるからな。
598 :
564 :04/06/18 20:19 ID:???
なるほどね。 結果回避ができない状況においては、作為義務者の不作為は実行行為性がない でいいわけね。 因果関係は実行行為と結果との間に必要だから、実行行為性が認められない以上、 因果関係に特に触れずに、直接、実行行為性がないと論じていいということでいいの? おれは563じゃないから、俺がいうのもおかしいがw
明治憲法下の天皇が発する勅令と命令って違いはあるんでしょうか?
600 :
氏名黙秘 :04/06/18 20:49 ID:xgFAT372
教科書検定と21条について、お尋ねします。 1.教科書検定は検閲にあたるか? →判例の基準 →一般図書として発行可 →よって、検閲× 2.事前抑制禁止の法理により21条1項に反するか? →思想の自由市場原理から原則違憲 →一般図書として発行可 →事前抑制禁止の法理× 3.教科書として出版する表現の自由に対する侵害として21条1項に反するか? →厳格な合理性の基準 →あてはめ、合憲 という流れが予備校答案なんですが、 2.事前抑制禁止の法理の検討の段階で、厳格な審査基準を立ててあてはめたら、 そこで終了じゃないかと思うんですがどうなんでしょうか。よくわからないんですが、 事前抑制禁止の法理は文面審査なんですか?憲法よくわからないので、教えてください。 お願いします。
文面審査じゃないけど,制度の問題なので法令違憲に近いな。 で,「その」審査を適用違憲として今度は表現の自由侵害とするなら 分からなくも無い。でも明らかに内容規制だから厳格な合理性は無いだろ。 明白かつ現在+LRAくらいで行かなきゃ。
憲法の質問です。 目的手段審査をするとき、目的が正当でない場合とは例えばどんな場合ですか? 今まで答練で見てきた限りでは、目的が正当でなかった場合は一度もなかったんですが。
>今まで答練で見てきた限りでは、目的が正当でなかった場合は一度もなかったんですが。 その通り どんな目的でも一応は正当といいうるからね ここでいう正当とは「不当とまでは言えない」と言う意味 目的で切るのはセンスがないとさえ言える そういうもんでしょ?
>>603-604 一応国会を通ってる(ことになっている)わけだからね。
ただレントシーキングな規制は問題にし得る。
それを持って厳しく審査しろというのは長谷部。
そんなの国民が見抜いてるよというのは松井。
目的が正当でない場合とは、その目的自体が既に違憲の場合だよ。
>目的自体が既に違憲 アホかw
法令の違憲審査をするために目的・手段を審査するのに「目的が既に違憲」ってw
目的手段審査は、立法事実に照らしてなされますよね。 そうすると、目的が正当な場合、それは立法事実に照らして正当だということになりますが、 例えば選挙の公正を図ることを目的として戸別訪問を一律に禁止したという場合、 例えばどのような立法事実があれば正当だということになるんですか?
『公共の福祉』による人権制約についてお尋ねします。 よく、予備校の憲法の人権の答案では @何がしの自由も絶対無制約ではない A人権も外部に行使されるときは他者の人権と衝突が生じるので、 実質公平の原理である『公共の福祉』により必要最小限の制約を受ける Bそこで、いかなる制約が必要最小限として許されるか 合憲性判定基準が問題となる とういのうが多いのですが Aの後には、 本問では何がしの権利と何がしの権利が衝突している よって、公共の福祉により制約されうる そうだとして、本問では必要最小限度の制約といえるか 合憲性判定基準が問題となる と続けるべきなのではないでしょうか?
抽象と具体を分けるかの話ですな
>>610 のようにすると既に具体的な話になっているね
普通は抽象論をやってからあてはめるが
610
>>611 さん、そうなんですけど
予備校では、
例えば、@目的の正当、A手段のLRA
という審査基準を定立した後、
人権の衝突があることを認定しないまま
@Aについてのみあてはめています。
でも、人権の衝突があってはじめて
『公共の福祉』による制約がゆるされるのに、
これについて何ら認定しないまま
@Aあてはめたとしても
制約が許される場合かどうかわからないまま
いきなり制約の範囲をぎろんしていることになり
話が飛躍しているような気がするのですが・・・
素人ですみません。。。
戸別訪問を放置すると票の買収が行われるとかそんなんや。
>>613 そうなりますよね。
でも、そうすると、目的の正当性を既に手段(戸別訪問)との関係で判断している
ことになりますよね。 そこなんです。 戸別訪問と票の買収とは関連がないとする場合、
選挙の公正を図るという目的は正当であるが目的と戸別訪問という手段との実質的関連性がない、
とすべきなのか、選挙の公正確保と戸別訪問とは因果関係がないから立法事実に照らして
目的が正当でない、とすべきなのかと。
>>612 その通りです。
予備校の(某Tとか)の解答例には、
「こりゃっちょっとひどい」ってのが散見されますね。
あなたの言うように書けばよろしいかと存じます。
ちなみに私は昨年、一昨年論文憲法はAでした。
>戸別訪問と票の買収とは関連がないとする場合、 >選挙の公正確保と戸別訪問とは因果関係がないから X戸別訪問 ○戸別訪問禁止 でした。
>>617 では、戸別訪問が行われると票の買収が行われるから選挙の公正を図るために
戸別訪問を禁止するという規制について、
戸別訪問と票の買収には因果関係はないと判断された場合、
目的は立法事実を欠き正当ではないから違憲、ということにはならず、
立法事実に照らして目的は正当であるが、目的と手段とに関連性がないから違憲、
ということになる、ということなんでしょうか・・・?
そうそう、ただしあなたの場合、最初LRAの規範を立てたんじゃないかな?したら、 より制限の少ない方法がある、ってことを示す。関連性の基準ならそれでいいよ。 また、目的手段で目的×っていう参考答案見たことあるけど、おれも納得できる参考答案じゃなかった。
>>618 立法事実に照らして目的の正当性など論じません
立法事実は規制手段の合理性を論証するものです
関連性はあるだろ。 立法事実は選挙の腐敗を防止で、方法は戸別訪問禁止。 戸別訪問を禁止すれば、玄関先での買収は防止できる。 ただ、より制限的でない他の選びうる方法の不存在を規制者側で立証できないから違憲という論筋じゃないの?
622 :
氏名黙秘 :04/06/19 03:48 ID:4dDkvowt
私は医師をやっているものです。 医療弁護士になるべく、司法試験を真面目に考えています。 浪人、留年無しで突破してきたので、要領は良い方だと思っています。 書店を見て回りましたが、あまりにも参考書の種類が多く、分野も多岐に渡っているのでどれから手を付ければよいかわかりません。 まず何を買うべきでしょうか?六法全書は所持しています。
624 :
611 :04/06/19 04:51 ID:???
>>612 レスついた後ですが…
審査基準を立てるまではあくまで抽象の話では?
>人権の衝突があることを認定
することは非常に重要だと思います。
が,それはむしろ答案の始めに甲のA権が乙のB権と対立して制約を受けているという風に認定して,
そこからその制約が許されるかという事案の問題提起をなし(具体),
次に,論点の問題提起をしてその論証の中で@ABと流れる(以上抽象)のではと思います。
そして最後はもう一度具体に戻ってあてはめをし,その中で人権の衝突の調整を図ることに。
ここで手段の最小限度性等の検討という枠組みの中で,
双方の対立する人権の性質等の実質的検討を存分にすべきかと。
こんなのでは如何でしょうか?
>>609 立法事実の審査は常にするわけじゃないよ。合理性の審査の場合は
立法事実の審査をしない。(厳密に言えばしている判例もある)。
>>620 判例でも目的で切っているのはあるよ。つーか皆も知ってる薬事法な
わけだが。あれは手段で違憲にした後尚,見たいな感じで既に目的も
だめぽとやっている。百選でなく原文で確認するといい。
当時の立法目的はOKだったが既にその合理性は失われている,という
書き方をしている。
>>624 公共の福祉による制約を認定するのは大事だと思いますが,その場合に
対立利益が(長谷部流に言う)「切り札」としての人権である必要はないと
思います。公共の福祉から認められた「権利」でよいかと。
具体的権利性がなくてもいいし,誤解を恐れずに言えば裁判規範性を
要求する必要も無いのではないかと思います。
フレイムオブレファレンスってどういう意味ですか? 直訳すると参照枠ってことになりますが。
627 :
563 :04/06/19 06:31 ID:???
今更ですが、564さん何度も書き込みありがとうございます。 トウレンから帰ってきた後、563を書き込んだので、爆睡してしまい、今起きました。 本当に申し訳ない。 結果発生の可能性が無いときにAの要件を否定する参考答案(優秀答案)の構成 は、私の説と同じく、@作為義務A作為容易性・可能性B同価値性を並列に検討 する説だと思います。答案もさらっと流して書かれているので推測ですが。 議論が既に終っているので意味が無いと思いますが、一応念のため。 疑問は皆さんのレスを読んでだいたい解消されました。
引照基準とか訳したりするね
安全配慮義務の位置付けと認定の仕方がよくわかりません。 信義則上の義務ですが、付随義務とは違うんですか?
付随義務の一種で良いと思うよ。 東大系は債務構造論があんまり好きじゃないので細かく論じないけど。 普通は安全配慮義務違反では損害賠償が問題になるけど,理論的には 安全配慮義務違反での解除は付随義務違反での解除が出来るか,という論点に 至るんじゃないかと思う。あんまり書かないけどねぇ
>>630 ありがとうございます。
存否が問題になる場合にはどう認定したらいいのでしょうか?
劇薬を扱う会社が従業員にぼろぼろの防護服を
与えていたため、劇薬が皮膚にかかって入院を余儀なくされた
って場合だと、
生命身体に危険を及ぼす業務を内容とするから、本件
雇用契約には信義則上安全配慮する不随義務がある
とかでいいんですか?
>>631 それは自衛隊の判例で示された
「ある法律関係に基づき特別な社会的接触の関係に入った当事者間」
かどうかで判定すればいいんじゃないかな。あらゆる契約に判例の射程が
及ぶかは微妙なところだと思うけど答案レベルなら十分でしょう。
規範書いて,自分なら
「『劇薬』を扱う雇用契約であり,通常の危険性を超えた労働であるゆえ特別な社会的接触も
問題なく認められる」とか書くような気がします。
労働法実務上は就労規則で明文化されてるんだと思うけど。
その特別な社会的接触ってのがよくわからなくて…。
>>632 を読んだかんじだと、
職務にはある程度の危険は伴うものであり、その範囲においては
通常の社会的接触があるにすぎず、安全配慮義務認められない。
しかし、危険が一定の程度を越える場合には、特別な社会的接触が認められ、
一方当事者に安全配慮義務が発生する
というようなことですよね?あってますか?
どうもありがとうございます。 就業規則にあるなら実務で存否が問題になることはあまりなさそうですね。
朝早くに本当にありがとうございました。 疑問が解消できたので、安全配慮義務の問題をやってみます!
>>637 自分が先日問題を解いていて困ったのは拡大損害に近いような事例です。
例えば実験用マウスを買うのならば簡単に安全配慮義務違反が認定出来るので
履行利益の損害賠償まで取れるのですが,これが普通の食品だったりすると
(例えば刺身の実演販売)安全配慮義務違反というよりは説明義務違反になる
そではないかと思います。その場合契約締結上の過失になりますから,
信頼利益しか取れない。まあ刺身で履行利益ってのもナンですが,転売とか
第三者効が問題文にあったら悩みは見せるべきなのかなと。
>>629 安全配慮義務は、保護義務(付随義務)の一種。
保護義務とは、債権目的を実現するに当たり、債権者が有している
生命・身体・財産その他の利益を侵害しない義務を言う。
保護義務の中でも、特に雇用関係の場合の義務を、安全配慮義務と言う。
但し、判例の定義によれば、安全配慮義務とは管理支配体制確立義務を
意味する(潮見佳男『プラクティス民法 債権総論』4頁)。
>>630 東大系と言うか、京大も含めて、今は完全性利益の保護手段として
保護義務構成を採ることには反対されている先生が多いと思うよ。
>>631 「安全配慮義務」の書き方としては、それで良いよ。
ちなみに、およそ「保護義務」はどんな契約にも原則として認められる。
>>632 >>634 判例の言う「特別な社会的接触」は今のところ、まだ曖昧な部分が残る
マジックワードなのでそういう書き方でも、答案上は問題ないと思うよ。
>>638 >>例えば実験用マウスを買うのならば簡単に安全配慮義務違反が
>>認定出来るので
揚足取りで申し訳ないけれど、判例の定義によるのであれば
「安全配慮義務」は認められないよ。単に「保護義務」もしくは「付随義務」になる。
>>これが普通の食品だったりすると (例えば刺身の実演販売)
>>安全配慮義務違反というよりは説明義務違反になるそではないかと思います。
勿論、説明義務違反という構成もとれるけれど、「保護義務」違反構成が
とれない訳じゃないよ。
>>その場合契約締結上の過失になりますから,信頼利益しか取れない。
>>まあ刺身で履行利益ってのもナンですが,転売とか 第三者効が問題文に
>>あったら悩みは見せるべきなのかなと。
伝統的見解に立つなら悩みを見せた方がいいと思う。
伝統的構成では履行利益をとるのは辛いと思うけれど。
近時の見解なら、端的に債務不履行責任を問えばいいけどね。
641 :
638 :04/06/19 09:59 ID:???
>>639 保護義務と付随義務を一緒と言い切るのはちと危なくないかな。
北川善太郎の定義だと安全配慮義務違反は保護義務にはなるが
付随義務には入らない。特殊潮見的理解がやや混じる。
>>640 自分の習ったところによれば,一般保護義務違反という構成は
安全配慮義務違反の拡張なんだよね。だから保護義務違反を前提と
してそこから安全配慮義務違反という構成はちょっと攻めすぎな気が
するのだよ。特に答案で保護義務違反の一類型として安全配慮義務を
出すのはやや勇み足かなと(定義の固まりきったところじゃないから)。
個人的には保護義務違反を時的・人的に拡張するのは試験レベルでは
危険なんじゃないかなと思う。理論レベルで求められるのは不法行為との比較までかなーとね。
仰るように契約の解釈で扱ってもいいし,そういうA答案も債権では少なからずあるようなので
あんまり空中戦で頑張らなくてもいいのかもしれないけどね。
642 :
638 :04/06/19 10:03 ID:???
自分は試験的には信義則に債務構造論を挟んで闘うというよりは,端的に 信義則から安全配慮義務→判例の定義→当て嵌め 時的拡張(契約前):第三者効→否定 以下不法行為で処理,とこんな枠組みで居ります。
ここ役に立つな
無断転貸借による契約解除についての質問です。 判例は612条2項による解除に催告が必要としているようですが 616条で準用される594条1項の用法違反で 催告なしに契約解除は出来ないのでしょうか?
>>641 ま、そこら辺は各自が好きな見解を採用すれば良いのかもね。
仰るとおり、有力説が割拠している状態だし。
たまたま漏れの大学って言うか、京大では潮見先生と山本敬三先生が
そういう構成を主張しておられるから、そういう構成が基本になってるけど
それが絶対的に正しいとは、とても言えん。
>>自分の習ったところによれば,一般保護義務違反という構成は
>>安全配慮義務違反の拡張なんだよね。
ただ、ここは、お互いが話している「安全配慮義務」の定義がずれている、と思われ。
>>個人的には保護義務違反を時的・人的に拡張するのは
>>試験レベルでは 危険なんじゃないかなと思う。
>>理論レベルで求められるのは不法行為との比較までかなーとね
同意。うちの先生方も、保護義務違反等々の多くは、不法行為で処理
できるし、その方が制度的にも素直だ、という意見が多いし。
>>642 漏れもそういう構成にすると思う。
>>644 >>判例は612条2項による解除に催告が必要としているようですが
え、ほんまに? 612条で解除する場合には、賃借人に対する意思表示は
ともかく、催告は不要でしょ? ……漏れの思い違い?
>>616 条で準用される594条1項の用法違反で 催告なしに契約解除は出来ないのでしょうか?
信頼関係破壊の法理が適用できる場合なら、無催告解除できるよ。
適用できない場合なら、541条の原則通り、催告は必要
しょ、しょ、商法の論文がまるでダメなんですけど、どうすればいいですか? 会社はCブックだけじゃ足りないのかしらん。
>>648 とりあえずLIVE本の中でも絶賛されている石山LIVE本会社法を。
>>647 えーと、大判昭7.7.7は判例法理にはなっていないような気がするけど
資料が今、手元に無いので断定はできません。もし、お分かりになったら
教えて頂ければ幸いです。
ただ、指摘されてる判例は541条の話ですので、直接には612条の問題
には関係しませんよね。
蛇足を述べれば下記のようになります。
【契約解除の原則】541条 → 【修正】信頼関係破壊の法理
【賃貸借解除の特則】612条 → 【修正】背信性不存在の抗弁
>>648 民法の論文はできますか?
もし、できるのでしたら、民事法の基本的な理解、答案の書き方には
問題が無いので、単に商法の知識面の問題だと思います。
その場合には、知識を充填するだけかと。Cブックは使ったことがないので
その過不足については分かりませんが、1つの方法としては、ご自分に
合った基本書等を読み込まれれば良いかと。
時間が無い場合は、索引から読むという方法もあります。意味の分からない
単語があれば、そこから調べる、という方法です。
>>649 それって何時間くらいで一応回せるもんですか?
おしえてチャンごめんなさい。
>>651 民法の論文はまあまあできます。
会社の知識不足を痛感したので神田を買いました。まだ半分くらいしか読んでませんが。
六法ひきながら読んでます。
それでも横断的に理解しているとは思えないので、びびってます。
>>650 >指摘されてる判例は541条の話ですので
まさしく…。お恥ずかしい。
大判昭7.7.7は月・火曜に調べてみます。
丁寧にありがとうございました。
>>652 悪いけど、スレ違いと思われ。
質問スレより、「商法の勉強法」スレの方がいいんじゃないか?
俺はオマージュを惜しまないが
>>659 おまんじゅうくらい惜しまないからってなにさ!!
オマージュ(hommage)【佛語】 (1)尊敬、敬意 (2)賛辞、献辞
刑法の相当因果関係の基礎事情について質問します。 行為後に介在事情が生じた場合、折衷的相当因果関係説では一般人が認識 し得た事情と行為者が特に認識していた事情を基礎に相当性を判断すると言う 説を採っているのですが、これは、予見できない事情は無いものとして、行為と 結果の相当性を判断するのか、はたまた、介在事情を予見できない場合は、 相当性なしとするのか。
665 :
664 :04/06/20 01:14 ID:???
文章が変だった。 ×折衷的相当因果関係説では ○折衷的相当因果関係説の
>>662 あのね、ウケねらったのよ・・・・笑えなかった?_| ̄|○
>>664 甲が乙を転ばしたところ、宇宙船がやってきて乙にレーザービームを当てて、乙が死んだ。乙の死の結果と甲の行為に因果関係あるか?・・・
条件関係・・・あり
因果関係
相当性判断資料・・・折衷説
一般人 予見不可
行為者 予見不可
よって、因果関係なし。
その例では条件関係が(ry 転んだ位置にだけ照射されたならいいけど
あと転んでる人間だけ狙ったとか
よく挙げられる具体例としては、 甲が乙を転ばしてケガを負わせたが、 救急車で搬送された病院の医療ミスで死んじゃった、とかだな。 ケガさえ負わなければ、その医療ミスに遭遇することもなかったといえるから、 条件関係はあるが、それが予見可能かと問われると?ってこと。
>>664 予見できない事情は無いものとして、行為と結果の相当性を判断します。
広義の相当性の判断の際には予見不可能な異常な介入事情は基礎事情からはずれるけど、 狭義の相当性の判断対象はあくまで具体的因果経過だから、その異常な介入事情に一定の 寄与度があることを前提にその相当性の有無を判断しないといけないんじゃないの?
前田野郎は(゚听)
前田じゃないよ。
677 :
664 :04/06/20 10:05 ID:???
>>673 なるほで、そうすると、判例の事案で被害者に致命傷を与える傷害を
負わせた後、第三者が故意の暴行行為を為した場合、この介在事情
は一般人に予見し得ない、行為者も認識していないから基礎事情から
のぞかれる。そして、行為者の致命傷を与えた暴行から被害者の死が
生じるのは相当と言えるから、因果関係あり、でいいのかな。
この事例の場合、これで妥当な結論が導けるけど、たとえば行為者が
被害者を暴行し(致命傷は与えていない)被害者が病院に運ばれて、
病院が火事になったという事例にこれを当てはめると火事は一般人は
予見し得ない、行為者は認識していないから基礎事情から除かれる。
そして、行為者の暴行から被害者の死の結果が生じるのは相当と言え
るから、因果関係ありとなると少しおかしい気がするのですが。
最初の暴行において致命傷を与えていないから被害者の氏の結果が発生
するのは相当ではない、とするのか、暴行をしたのに焼死するのは相当で
はないとするのか、色々考えられて、結局因果関係があるのか無いのかが
判断できないような気がします。
病院の火事の事例の場合、行為者の暴行が致命傷を与えていないなら
因果関係を否定するのが常識的な結論のような気がしますが、行為後の
因果経過を一般人が予見できず、行為者も認識していない場合、相当性
が否定されるとすると、しっくりきますね。
ただ、このように考えると、最初の判例の事例では、第三者の行為後の
暴行を予見できないから、致命傷を与える暴行を為しているのに相当性
が否定されてしまう、という非常識な結果に・・・・。
折衷的相当因果関係にたたれる皆さんは2つの事例をどのように常識的
結論をみちびきますか。前田説をとればらくなのかも・・・・。
問題となっているのは、「第三者の加害行為の介入」が異常で予見不可能な場合に、 それにもかかわらず、結果発生にいたる具体的な因果経過が相当であると言えるか という「狭義の相当性」の有無です。この場合には、相当性の判断基底に、具体的 には予見不可能な「第三者の加害行為」が入らないとしても、相当性の判断対象は 「具体的な因果経過」そのものですから、このような異常な因果経過が「相当」つ まり「生活経験上ありえないか否か」が問われなければなりません。ここでは、具 体的には予見できないけれども、南港事件であれば、「当時の大阪南港のような場 所に意識不明の人間を放置すれば、誰かが殺意を持ってその頭部を角材のようなも ので殴打することにより、被害者の死期が若干早まる」ことが「生活経験上ありえ ないか否か」が問われなければなりませんし、轢き逃げ事件であれば、「自分が来 るまではねた人間が車の屋根に乗せられ、その後、同乗者がその存在に気づいて引 きずり落とし、その際の負傷によって死亡する」ことが「生活経験上ありえないか 否か」が問われなければなりません。
この判断の際には、第一の行為が致命傷を引き起こしたか否かは、関係ありません。第一の行為が致命傷でないという、 事前には予見できない事情(なぜなら、車で人をはねた行為が致命傷にならないという保障は、事前にはないのですか ら)を「狭義の相当性」の判断基底に取り込めるなら、「大阪南港での第三者の殴打行為」を考慮しない理由はないで すね。むしろ、この結論は、「南港事件」では第一の行為が致命傷であり、南港での殴打は死期をほとんど左右してい ないが(より正確に言えば、南港での殴打が死期を早めた証拠は何もないが)、「轢き逃げ事件」では介入行為が致命 傷を与えた合理的な疑いが残るという点にあります。つまり、介入行為の「寄与度」ないし「介入度」に関する判断の 相違にあります。
むしろ、折衷的相当因果関係説にとっての問題は、被害者の脳内出血を起こしやすいという特異な体質が予見可能か否かを問わずに、 皮ベルトや洗面器での殴打で、はたして、内因性橋脳出血という「致命傷」の発生が予見できたか否かに、そしてまた、皮ベルトや 洗面器での殴打から被害者が死亡することが「相当」と言えるか否かにあります。 大事なことは、「狭義の相当性」では、常に、現実に生じた具体的な因果経過が相当か否かが、判断対象となることを忘れないこ とです。具体的な因果経過の中にある「第三者の介入行為」が具体的には予見不可能であるからといって、それを判断対象から除い てしまっては、「狭義の相当性」の判断自体が成り立たないことになってしまいます。
>>677 死は抽象的な死じゃなくて具体的な死
病院が火事の事例でいえば、加害者が暴行して被害者が焼け死ぬことに因果関係があるか否か
>>677 >>そして、行為者の暴行から被害者の死の結果が生じるのは相当と言え
>>るから、因果関係ありとなると少しおかしい気がするのですが。
そうですね。事実、学会でもおかしい、という意見が多いです。
解決方法としては、色々ありますが、あくまで折衷的因果関係説を
基盤とし、かつ、事前判断を基礎とすると、余り説得的な説明は
できないのが現状です。
>>678-680 天才たぬき教授キタ━━━(゚∀゚)━( ゚∀)━( ゚)━( )━( )━(゚ )━(∀゚ )━(゚∀゚)━━━!!
>>682 その場合でも狭義の相当性を欠く場合には因果関係なしだよ。
>>684 当然、そうですね。
と言うか、私の発言との関連性が良く分からないのですが……。
686 :
664 :04/06/20 10:38 ID:???
>>678 −680
丁寧なレスありがとうございます。
ただ、俺がアホなせいかいまいち理解できないです。
>>大事なことは、「狭義の相当性」では、常に、現実に生じた具体的な因果経過が相当か否かが、判断対象となることを忘れないこ
とです。具体的な因果経過の中にある「第三者の介入行為」が具体的には予見不可能であるからといって、それを判断対象から除い
てしまっては、「狭義の相当性」の判断自体が成り立たないことになってしまいます。
この部分を読むと、行為後の介在事情の場合はやはり因果経過の相当性が問題になるのですかね。
狭義の相当性という概念自体が前田説によるものという話を聞いたことがあり、折衷的相当因果関係説
においてもやはり「狭義の相当性」という考え方を前提にするのですか?
それとも、行為後の介在事情という意味で「狭義の相当性」という言葉をもちいているのかな。
上の引用部分の話は伝統的な折衷的相当因果関係説でも妥当する話なのですか?
たてつづけに質問してすいません。なにしろ論文刑法の成績2回続けてF
だったので、つい論理矛盾してるんじゃないかと神経質になってしまって・・・。
>
>>686 広義と狭義にわけるのはエンギッシュによるものであって、前田の発明じゃないよ。
エンギッシュはもちろん折衷的相当因果関係説ね。当時のドイツでは客観説や主観説
の支持者なんかほとんどいなかったし。狭義の相当性というのは、「結果発生にいた
る具体的な因果経過が相当であると言えるか」という問題。行為の危険性を問題にする
「広義の相当性」とは区別される。
ちなみに、
>>678-680 は松宮教授による折衷的相当因果関係説の説明のコピペ。俺も
よくわからん。
ま、とりあえず、折衷的相当因果関係説の内部でもいろいろと違いがあるようです。 異常な介入事情は無視してしまうという見解も日本にはどうやらあるらしいですし。
司法試験の勉強を独学で始めようと思うんだけど S式の講義本を入門書として定義していいんですよね? そのほかにも入門書を読み漁りたいんだけど他にお勧めはないですか? 一応伊藤真と柴田の入門書をやろうとしてるんですけど三冊はよみたいんんすよ。
まず読んでみろ 理解できるなら次に進め 普通はそこで止まるから
>>689 あとね、セミナーの講師が出してる入門〜〜法はこう読む、ってのもわかりやすくていいよ。日本実業出版社、それと法曹界からでてるやつは、その合間にちょろちょろ読むとまた、おもしろいかも。
>>688 スレ違いなわけだが。
蛇足ながら助言するなら、まず司法試験制度について理解してからこい。
今から司法試験の勉強してる人間は、よっぽど自信があるか何も知らないやつか。
来年たった一回の挑戦で受からなければならないってわかっているのか?
レス番間違った。すまそ。
>>691 参考になります!!
金ためて買ってみます!!
レスありがとうございました!!
勉強を始めたばかりの者ですが、恥ずかしながら、よく言われている 定義、趣旨、要件、効果というものが何か分かりません。 民法の双書を読んでいるのですが、まったくどれをおさえてよいのやら・・・。 「一方がある財産権を相手方に移転することを約束しこれに対して 買い主がその代金を支払うことを約束する契約を売買という」 の記述の中で、どれが定義、趣旨、要件、効果なのでしょうか?
定義 売買とは「一方がある財産権を相手方に移転することを約束しこれに対して買い主がその代金を支払うことを約束する契約」
の「」に入るもの
趣旨 趣旨としては言いにくいですが,売買契約成立には意思の合致と代金支払いが本質的要素である,という程度でしょうか
要件 @「一方」と「買い主」の売ります買いますという意思の合致と A代金支払いの約束
効果 売買契約の成立 その内容は続く条文の〜義務とかの発生がそれにあたる
条文を分析するという視点からはこういうことでしょうか?
理論的にスムーズな説明は双書にてw
条文だけから分析するのは難しいですね
ご教授下さい
>>695 とは別人です
697 :
695 :04/06/20 20:34 ID:???
>696 本当に良く分かりました。ですが、たしかに双書からこれを 読み取ることは私にはできませんでした。 明確には書いていないですよね・・・? みなさまはどのようにあ定義や趣旨、要件効果を抽出してらっしゃるのでしょうか? どうぞお教えください。
698 :
696 :04/06/20 20:47 ID:???
>>697 浅学のロー生なので実力者のコメントを待ちましょう
要件事実論を独学で少しかじりはじめてる関係で,
理論だけから答えるのではなく条文の文言に執着してみました
普段は基本書に書いてるようなことを答えますが,せっかくのカキコなのであえて
699 :
696 :04/06/20 20:52 ID:???
訂正です 趣旨の >売買契約成立には意思の合致と代金支払いが本質的要素 を >売買契約成立には意思の合致と代金支払い約束が本質的要素 に直します ~~~~~ あくまで売買契約一般ではなく,契約成立に関する話なので あと,効果は目的物引渡債務と代金支払い債務の発生等とはあえて書きませんでした 一時的には契約成立をうたった条文だと思うので
700 :
696 :04/06/20 20:56 ID:???
>あくまで売買契約一般ではなく,契約成立に関する話なので 違いますねw 双方とも読み取るべき条文でした… ということで細かいレスは不要です 混乱してスミマセン
定義趣旨要件効果集を買えば楽。
軽い腱鞘炎ぽいんですが、経験者の方どうかよきアドバイスを ちなみに論文受験します
たしかに、左手だとなんか他人の手のようで気持いい
向き変えたりしてなw
細かいレスは不要です。っていうの無礼極まりないな。 もともと掲示板は自由に書くところ。
708 :
氏名黙秘 :04/06/20 22:44 ID:m0DEI6ST
昭和36年・第1問 動産を担保として金融を得る各種の方法を挙げ、その得失を論ぜよ すいません!!本当にこれわからないんで答えしってる人おしえてください!! 答えがインターネットにのってません 本当のおねがいします おねがいします
教科書を見ればわかることをなぜ聞く。
故意責任=構成要件的故意→構成要件レベル 責任故意→責任レベル であってますか?
責任故意がなければ故意責任はないだろ。
>>710 ちがう
故意責任=構成要件的故意+責任故意
715 :
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :04/06/20 23:00 ID:WlptufUt
動産担保だから質権が基本で、それと譲渡担保、買戻、再売買の予約 あたりを比較して論じればよいのではないの? 占有を保てるか、 担保権者が勝手に処分した場合はうんぬん、とか。 そんなの出ても誰も完璧になんか書けないから気にしなくてよいよ。
抵当権もあるだろ。
特別法上の動産抵当書かなきゃな。
故意=構成要件的故意+責任故意 責任=故意責任、過失責任、(無過失責任)
質屋営業法も書かなきゃ。
代物弁済予約も忘れずに。
>>718 なるほど。よくわかりました。ありがとです。
722 :
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :04/06/20 23:05 ID:WlptufUt
いつから動産に抵当権が張れるようになったのかと小一時間(略
未収が答えてるんだろ。
>>722 別に現在の法制を前提に答案を考えてもいいだろ。
と思ったら昭和26年からあったのか。( ・∀・)つ〃∩ ヘェーヘェーヘェーヘェーヘェー
727 :
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :04/06/20 23:11 ID:WlptufUt
特別法大展開して受かると信じてるなら、別に止めはしないよ(w
誰も大展開するなどとは言ってないが。
誰が大展開すると言ってるんだ。 特別法上の手当てがあればささっと流して書くのは当たり前だろ。 なんだこの馬鹿コテハンは。択一落ちか?
730 :
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :04/06/20 23:15 ID:WlptufUt
まあ、おまけとして書くならよいかもな。
722 名前:だな〜 ◆DNRj/G0/Mg 投稿日:04/06/20 23:05 ID:WlptufUt いつから動産に抵当権が張れるようになったのかと小一時間(略
733 :
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :04/06/20 23:16 ID:WlptufUt
ふん。質に入れると使用収益ができないという問題点を抵当権なら解決してくれるんだから、 まさに題意に沿った的確な解答になるだろ。
>>733 なんだまだ大学一年生か。どこに合格したの?
( ^∀^)ゲラ
737 :
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :04/06/20 23:19 ID:WlptufUt
まあ丙案でしたがw
おかしな点をつっこまれると、「合格者ですが何か?」 おきまりのパターンだ。
ノータリンだなあ。
740 :
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :04/06/20 23:23 ID:WlptufUt
ま、好きなように答案を書いてくださいな。
役に立たない合格者だな
742 :
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :04/06/20 23:37 ID:WlptufUt
役に立つか立たないかは自分で判断すればよいことだよ。一つ言える ことは、当該問題の採点基準に自動車抵当法への言及のあるなしは なかっただろうから、それなくても十分に守れるし、逆にそれを書いても 民法上の制度に係る記述に不備があれは大幅減点されるだろうって ことだね。論文合格にそこまでの知識はいらないのよ。暗記力を試す 試験じゃないから。
>役に立つか立たないかは自分で判断すればよいことだよ だから言ってるだろ役立たずだとw
だから自分で判断すればよろしいと言っているであろうが。 こんな下らんことで熱くなって2chに張り付いているようだと、また 落ちるぞ。
自己紹介乙
だから自分で判断を下してるだろ既にw 合格者なのに煽られて悔しいですか?w
まぁ、二歩指したプロ棋士もいることだし、 こんな最終合格者(平安)もいるってことで。
脳内合格者じゃねーの。
なんなら合格者であることを証明してみろってんだ
掲示板って何でこんなに熱くなれるのか?他人事だと思うと、はあ?って感じで自分に言われると思うとむかつく・・・・不思議だ。
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg こいつ絶対合格してないだろw
753 :
age :04/06/21 03:09 ID:tKT8ISgl
憲法です。なぜ議員定数不均衡事件に関しては平等原則 の違憲審査の基準が1対2とかで目的、手段の基準では なくなるのでしょうか。 選挙圏を区分している立法を対象に目的、手段の基準を使って、 その中で手段においてこの手段によると1対2になり それは目的と諸事情により許容できるとか判断するのが 妥当な展開な気がするのですが。い もう半年も悩んでます。 よろしくお願いします。
「い」は余計でした。。。
>違憲審査の基準が1対2 んなこたぁないと思うが 理屈から導き出された結論でしょ
>>753 雑談スレの104先生に聞いてみな。
前カキコ読めばすげぇーと質問しまくり状態になることうけあい。
このスレにいたことも後悔するぜ。
758 :
氏名黙秘 :04/06/21 03:51 ID:6GtSPaDb
権利能力なき社団の権利義務は全員に総有的に帰属し ここの構成員の持分は認められないといわれますが、 権利能力なき社団が解散する場合残余の財産はどうなってしまうのか教えて下さい
ここは結局合格者はいないのか?w
761 :
氏名黙秘 :04/06/21 07:20 ID:PyzQl1gR
どなたか、お願いします。 憲法の判例である全農林の理由付けで、 「企業と違って市場抑制力がなく」っていうのがありますよね? どうも、具体的にしっかり理解できてないです。 「マスコミ・世論による抑止力がある」という反論から、 なんとなーく想像つく程度の理解です。 低レベルの質問で、恐縮ですが、「市場抑制力」の意味について教えてください。
>>761 労働組合が好き勝手に行動してたら会社が潰れちゃうだろ。
企業の労働組合はあくまでも会社の存続のギリギリのラインでストなり交渉なりを
せざるをえないが、公務員のストの相手方は国家だから基本的に倒産という概念がない。
だから企業のストには自然抑制力があるが公務員のストは歯止めが利かなくなるから
最初から抑制すべきって事だよ。
社会保険庁の組合を考えれば分かりやすい >公金でゴルフ遊戯も労働者の権利
公務員は人権享有主体性がないよ
いまどき特別権力関係かよ
767 :
761 :04/06/21 08:43 ID:R2nkMLUx
>>762-763 わかりやすい説明ありがとうございます。
おかげさまで、曖昧なイメージから、具体的な理解にすすめました。
御教授していただき、感謝いたします。
特別権力関係って美味いの?
刑法の共同正犯の本質の論点で部分的犯罪共同説を採っているのですが これについて質問します。 去年の平成15年1問のような問題で(一人は死体遺棄の認識で、もう一人は 殺人の認識で行為を共同した)、同説では共同正犯はどの限度で成立するの でしょうか。この問題では、共同して生き埋めにして被害者が窒息死しており、 共同正犯が成立しなければ死の結果について因果関係が双方に認められない とおもいますが、部分的犯罪共同説では共同正犯が成立せず、殺人の故意を 有していた行為者は殺人未遂になるという非常識な結果になるような気がするのです。 本試験の再現答案で同説でかかれた答案を読みましたが、共同正犯を認定する事なく 当然に両者に因果関係を認めているものが、あったのですがこれは正しいのですか。 前田説の行為共同説なら共同正犯が認められ、楽そうですが、今更、説を替えるのは 危険なので、部分的犯罪共同説が妥当な結論を導きえるのかどうか、教えてください。
>>753 質問するならまず質問文を読み返してから投稿してくんろ。
何を聞きたいのかあまりわからんぞなもし。
選挙制度に関しては国会の裁量権の限界というかたちで論じます。
人権制限の限界というよりは裁量権の限界の中で投票価値の平等を論じるわけです。
1:2が有力なのも、実質一人二票を認めることになり平等選挙の原則に反し、それゆえ国会の裁量権の限界を超えると考える人が多いからです。
>>770 前田先生の如く、第一の行為と第二の行為による結果が相当因果関係の範囲内にあれば、第一の行為と第二の行為を一体のものと見ればよいのです。
この点は、犯罪共同説、行為共同説の採否とは関係ありませんから。
ちなみに私は犯罪共同説(行為無価値)ですが、そのような流れで書いてAでした。
なんで一体のものと見るのかよくわかんねえ。一体のものと見るんなら、その一体の行為と結果との因果関係 を判断すればよいはず。そもそもなぜ一体のものとみれるのか謎だが。 第一行為と結果との間に正犯性と因果性が肯定できるなら、第一行為につき構成要件該当性を認めれば足ろう。
>>770 殺人の故意を有する行為者はそれを有しない行為者との関係で間接正犯と認定できるんじゃないかな。
殺人の故意がない以上は、殺人罪との関係では道具として利用されてると評価できるからね。
結局、この場合は間接正犯と直接正犯の複合形態ということになるだろうね。
なお、前田説の行為共同説は構成要件の重なり合いだったかなんだかを要求するから、やはり共同正犯
にはならないね。行為ないし因果関係を共同すればよいとかいう山口説の行為共同説なら共同正犯になる。
ただ、部分的犯罪共同説でも、客体をめがけて2人で銃を撃って殺したケースで、1人が殺人の故意で1人が傷害の故意だった場合、 どちらの弾が当たって死んだかが不明であれば、殺人未遂になってしまうという結論は避けられない。この場合は間接正犯にはなら ないしね。もっとも、井田説はこの場合でも殺人既遂とするが。
H15年1問のケースでは、客体が生きているのにそれを告げずに死んでいるものと思わせたまま 一緒に埋めたという点につき間接正犯が認められるけど、上記事例はこれとは違うからね。
一緒に埋めたというか、埋めさせた、だな。間接正犯の部分については。
778 :
770 :04/06/21 12:48 ID:???
.
>>772 最初のクリスタルガラスでの殴打行為と生き埋め行為を一体と評価すれば、
たしかに、この者に関しては因果関係の相当性の判断で相当性ありとすれば、
殺人既遂とすることができますね。
ただ、まだ生きてる事を知っていながら、生き埋め行為をした者に関しては、
やはり、共同正犯が成立しなければ因果関係が否定されませんか、
と思ったら、
>>774 さんが書いてくれているように、勘違いしているものを利用した
間接正犯とすれば良いのかな。自己の行為から結果が発生していれば
もちろん、もう一人の行為から結果が発生していてもその者の行為は間接正犯
として、やはり因果関係が肯定される、ということですかね。
そうすると、この問題で部分的犯罪共同説を貫くなら、共同正犯については書かない
と言う事でいいのかな。
>>771 1:2という見解はたしかに通説的だけど、根拠はないよ。
そもそも1人2票が認められないのは平等じゃないからで、別に1:1.1であっても平等じゃない
のは一緒。2以上か2未満かで区別することには実は意味はない。
780 :
770 :04/06/21 12:52 ID:???
>>775 井田説がその場合を既遂とするのはどのような理論構成によっているのですか。
ただ、殴ったやつについて相当因果関係が認められるかというとかなり疑問。 もう1人の共同者が殺人の故意をもって死に至らしめたのであるから、故意正 犯の背後の故意正犯というのはまず認められないからね。相当因果関係ないし 正犯性がないというべきだろう。
>>780 それがね、よくわからない。共同正犯とはそういうものだって言うんだけど、
共同正犯じゃなくて単独正犯だろってつっこみたいところ。
783 :
770 :04/06/21 13:02 ID:???
>>共同正犯とはそういうものだって言うんだけど そうですか(笑)、それって、答案に何の説明もなしに殺人既遂にして 減点されないですかね。まあ、採らない方が無難かな。
結局、殴ったやつは傷害と(重)過失致死が問題となる。 なお、過失致死については殺人との共同正犯の成否が問題となるね。
ごめん。
>>774 は嘘書いてるね。
死体遺棄と殺人の共同正犯の成否について書いてるけど、これはおかしい。
過失致死と殺人の共同正犯が問題になるんだった。すまそ。
とりあえず、
>>774 の前田説と山口説の記述は嘘だから無視してちょ。
787 :
氏名黙秘 :04/06/21 14:54 ID:01Ohm41w
モチベーションをあげるドラマとか本とかないかな? 漫画もいいかも
ありがと でもそれって医者の話じゃなかった?
「保障人的地位」 これってなんて読むんですか? ほしょうにんてきちい? ほしょうじんてきちい?
792 :
790 :04/06/21 14:59 ID:???
793 :
787 :04/06/21 15:02 ID:???
そうなんでつか。 マジレスサンクスです!
>>770 この問題に関しては柴田が明快な解説を加えている。彼の過去問集だよ。
買ってないやつには一生わからない・・・・・
>>794 本人キタワァ━━━━━━(n‘∀‘)η━━━━━━ !!!!!
>>794 くだらん宣伝の仕方だな。そこまでしてお布施が欲しいか?
エッセンスをここに書け。そうしないなら、最初からここに書くな。
金がないやつほどよくほざく、おれ金ないやつ大嫌い!!
799 :
氏名黙秘 :04/06/21 16:41 ID:kxBJJOW5
株主代表訴訟の実態は、債権者代位訴訟なんでしょうか。
質問があります。 刑事訴訟法の 訴因変更の要否という論点で 審判対象論は必要ですか。 必要として、 法律構成説への批判も必要ですか。 一行問題だと両方必要かと思いますが、 事例問題だと、 審判対象は訴因として、 あっさり触れるだけでよいと思うのですが。
憲法です。なぜ議員定数不均衡事件に関しては平等原則 の違憲審査の基準が1対2とかで目的、手段の基準では なくなるのでしょうか。 選挙圏を区分している立法を対象に目的、手段の基準を使って、 その中で手段においてこの手段によると1対2になり それは目的と諸事情により許容できるとか判断するのが 妥当な展開な気がするのですが。 俺も疑問になってきた。
14条問題にすると普通の平等権侵害との審査のずれが気になるのはその通り。 14条は区分の非合理性を問題にすると考え,15条問題と捉える方がしっくりくるかと。
私は都内私立大学一年です ちなみに学部は法学部ではなくまったく法学とは関係の無い 語学の学部に通っています 前から検事にはあこがれもあったのですが 大学入試の時にははっきりした目的もあまりないままに 法学部以外に入りました しかし最近もう一度考え直してやはり検事になりたいと思うようになりました。 でも法律知識はまったく無く ロー制度に変わって2010年からは現行廃止ということも最近調べてわかりました 今日も本屋に行って司法セミナーなど読んできたのですが やはりロー入試を目指すべきですか? あとTACなど法学部以外の私みたいな者は ロー対策予備校に通うべきなんでしょうか?それとも今から他大法学部への編入を目指すべきでしょうか? 選択肢が多すぎ、戸惑っています・・・・ 長くなって申し訳ないです ぜひ詳しい方教えてください
>>803 これからならロースクールをめざすべき。
ロースクールには既修・未修とあって、既修は法律試験があるけど
未修は適性試験と書類で足切りしたうえで、小論文や面接で選抜。
未修をめざすなら別に法律の予備校行かなくてもいい。適性と小論文対策を。
ただ入ってからかなーり大変なので、少なくとも合格したら入学までの間に
入門書とかで自習はしておくべき。
既修をめざすなら、法学部編入でもいいけど、予備校通うとか自習するとかして
法律を勉強して、既修の入試を受けるといい。
>>803 正直今から現行試験を目指すのは無謀。
まだ1年生なら法学部に編入するのも悪くは無いが
現在の学部のままで既習を狙っていいと思う。
勉強法は予備校もあるし、自学自習もあるけど、
共通の目標がある人達とやった方が勉強になるとは思う。
>>803 これから現行で頑張るひともいる。ローは金かかるからね。
憲法の独立行政委員会について質問があります。 行政権の定義につき控除説をとり、憲法90条の会計検査院の法的性質を考えてみました。 そうすると、会計検査院は司法でも立法でもなく、行政に属すると判断しました。 だとすると、会計検査院は独立行政委員会といえ、独立行政委員会の合憲性の根拠とすることはできないのかと 思いました。 しかし、芦部憲法や伊藤真の試験対策講座という本にはうえで述べたようなことは書いていません。 独立行政委員会の合憲性の根拠として憲法90条が会計検査院という存在を認めていることを根拠にしたら間違いでしょうか。 よろしくお願いします。
独立行政委員会ではありません。
独立してない
814 :
811 :04/06/21 22:59 ID:???
>812、813 独立していないということになると、会計検査院は内閣の監督下にある行政機関ということで よろしいですか。
うん
会計検査院は憲法が特別に内閣からの独立を認めた機関であって、独立行政委員会ではありません。
818 :
811 :04/06/21 23:36 ID:???
>会計検査院は憲法が特別に内閣からの独立を認めた機関であって、独立行政委員会ではありません そうだとすると、会計検査院は独立行政委員会といえないのでしょうか。 つまり、仮に会計検査院が行政であるとすると、独立しているという点で行政独立委員会の定義に該当してしまう ように思えます。 それとも司法ではないから、国会の機関と考えるべきなのでしょうか。 また三権のいずれにも当たらないと考えると、会計検査院に三権以外の権力を認めることになり、権力が4つになってしまう のではとも思えます。 会計検査院は三権のいずれに該当するのでしょうか。 何度も投稿してすみません。
会計検査院や人事院は独立行政機関ではありますが、行政委員会ではないので独立行政委員会ではありません。
820 :
:04/06/22 00:04 ID:odYwyL88
すみません。皆さん、論証ってどうしてましたか? 自分で作ってましたか?それとも塾のものをそのまま覚えていましたか?
書き直したり付け加えたり自分で作ったり そのまま覚えたらアホになるよ。
少しは読みやすく改行なり文字数整えるなりしろよ藻前ら
すまんな。俺のディスプレイは横に長いんだ。
予備校の答案例が読みやすいのはレイアウトのおかげだぞ
会計検査院は憲法上の位置づけがあるから 少なくとも、いわゆる行政委員会の論点には関係ないね