561 :
河童:04/09/04 10:12 ID:???
新しくアップする答案は用意してあったのですが、
勉強しているうちに今年は民法でもあまりに酷いミスをしていたことに気づいて、
今更ながら大きなショックを受けて、ここ数日頭を抱え込んでいました。
(というか、現実逃避して遊び歩いたり本を読んだりしていました)
・・・はぁ、どうやら今年はG確定と思しき商法がEくらいに収まるか、
大失敗の判明した民法を除いた他4科目がAでないかしない限りは、合格は不可能みたいです。
(しかし、刑法は横領未遂罪を「成立」させているし、憲法・民訴・刑訴は去年軒並みFG・・・)
答練の添削者で、いい加減かつ甘い採点をする人間が一番の犯罪者に思えます。
事前に答練で指摘されて気づいていれば、あんな失敗はありえなかったはずなのに・・・。
・・・醜くも自分の勉強不足を棚に上げていますが、やはり厳しく添削してもらえる場は、
ほんとうに必要不可欠ですね。
このスレにいつまでお世話になるかはわかりませんが、予備校添削者に対する怨嗟と後悔の念を、
このスレの参加者の方に対する感謝の念と変えて、また頑張っていく所存です。
ところで、新スレを立てる技術を有しており、かつ親切な方、
どうかパソコン音痴な私に成り代わって、新しい議論の場を供給してください。
お手数をおかけ致しますが、よろしくお願い致します。
>>561 > 勉強しているうちに今年は民法でもあまりに酷いミスをしていたことに気づいて、
どんなミスですか?
もうここには書けないの?
564 :
河童:04/09/04 22:59 ID:???
>>562 詳細は勘弁していただきますが、同時履行の抗弁に関する信じ難い誤解です。
27点という過去最高の点数をつけられ、「抜け出たホームラン」とおだてられた答練(L)の問題こそ、
「請負と同時履行の抗弁権」の問題だったわけで、それだけに愚痴がこぼれてしまいました。
(幾度か触れていますが、添削はLより辰巳が相対的にですが、かなりマシな気がします)
>>563 アップされている答案に対する書き込みはもちろん、雑談などでスレを埋めてはいかがでしょう。
・・それとも、私にはあまりよくわからないのですが、
雑談で消費するような段階にはまだ至っていないのでしょうか?
とにかくスレの運営はどなたか十分な能力を持った方にお任せ致します。
なこといわず、継続すればいいじゃん。
かっぱさんが答案だしてくれると
勉強になるのよ、みんな
期待してますよ。
566 :
30:04/09/05 14:29 ID:???
>>566 憲法ばかりですが、平成2年第1問をお願いします。
ある市において、一般職員の採用に関し、身体障害者については健常者に優先して一定の割合
で採用すること、男性については肩までかかる長髪の者は採用しないこと、を内容とする条例を定
めたとする。
この場合の憲法上の問題点について論ぜよ。私企業が同じ取扱いをした場合についても論ぜよ。
一、本問では、ある市の一般職員になろうとする者の公務就任権の侵害が問題となる。
1.まず、本問で比較の対象とされている私企業が、設問のような採用条件を設け、健常者あるいは
長髪の男性の採用を拒否したとしても、憲法違反ではない。
そもそも私企業に対して採用を要求する人権は存在しない。私企業は、契約自由の原則により、
自由に従業員の採否を決定できる。
もっとも巨大企業の場合、その社会的影響力にかんがみ、私法の一般条項を通じて、人権規定が
間接的に適用される。しかし、採用拒否は契約前の事実行為にすぎないから、法律行為の無効に
関する民法90条違反の問題は生じない。また、不法行為(民709)の権利侵害を認めることも困難である。
このように私企業の場合、憲法違反の問題は生じないが、採用に当たり不当な差別をした企業は、
世論の非難を浴び、自由競争のメカニズムの中で淘汰されていくから、不都合は生じない。
2.これに対して、自由競争のメカニズムのはたらかない公務員の採用の場合、差別的な採用が行われ
ないように、法律(設問では条例)で採用条件を定める必要がある。
なぜなら、公務就任権は、公務員の選定罷免権を保障した憲法15条1項で保障された人権だからである。
二、本問の条例では、身体障害者について健常者に優先して一定割合で採用することが定められている。
1.このように社会的弱者に優先枠を設けるアファーマティブ・アクションも、健常者に対する逆差別に
ならない限り憲法14条に違反しない。問題は、逆差別となるか否かの判断基準である。
思うに、後段列挙事由による差別は、歴史的に差別が行われてきた事由を列挙したものである。
したがって、それに該当するときは、違憲の推定をはたらかせ厳格に審査すべきである。それ以外の
事由による差別は、人権の性質に応じて二重の基準によって判断すべきである。
この点、健常者たる身分は、自己の意思によって脱却できない地位ではないから、「社会的身分」に
当たらない。そうすると、合憲性の推定がはたらき、緩やかな審査基準で審査すれば足りるのか。
思うに、公務員の採用決定について身体障害者に優先枠を設けるということは、社会的弱者の救済
を国民全体のコストとするのではなく、採用試験のボーダーライン上にある受験者のコストにおいて
弱者救済を図ろうとするものである。トップクラスで合格する者には影響はないから、結局、ボーダー
ライン上にある一部の者の公務就任権を侵害する制度である(丙案も同様−括弧内削除)。
それゆえ、公務就任権が自己統治の価値にかかわる重要な人権であることに鑑みると、逆差別に
あたるか否かは、厳格に審査すべきである。
したがって、条例の目的が正当であること、その目的を達成するための必要最小限度の差別措置
であるかどうかを、社会通念に照らして判断する。
2.思うに、就職の困難な身体障害者(司法受験生のバカ手も同様−括弧内削除)の救済を図るという
条例の目的は正当である。また、優先枠が社会通念上合理的な範囲にあるならば、必要最小限度の
差別措置といいうる。本問にいう一定の割合が社会通念上合理的であれば、逆差別とはならず合憲
となる。
三、肩までかかる長髪の男性の採用を拒否することは、歴史的に差別されてきた女性の
公務就任を促進するためのアファーマティブ・アクションではない。したがって、後段列挙
事由である「性別」による差別ではない。単に公務員に清潔感をもたせるとか、住民感情
に配慮するといった、およそ憲法で保護されない利益により差別しているにすぎない。
このような憲法上保護されない利益によって、公務就任権という自己統治の価値を有する
重要な人権を侵害する条例は、後段列挙事由による差別でないとしても、違憲の推定を
はたらかせ、厳格に審査すべきである。
思うに、毎日シャンプーしていれば、長髪が特に不潔というわけではない。また、住民感情
の測定は、統計のとり方にもよるが、一般に正確性をもつとは思えない。少なくとも全住民が
長髪を仇のように憎んでいるという事実は、現代社会においては考えられない。
したがって、目的において正当でなく、14条に反する不合理な差別であると考える。
以上
571 :
131:04/09/05 17:53 ID:???
>>567-570 > 一、本問では、ある市の一般職員になろうとする者の公務就任権の侵害が問題となる。
14条をメインに検討するなら、この問題提起は不適切だと思います。
> 差別は、人権の性質に応じて二重の基準によって判断すべきである。
ここもそうなのですが、公務就任権の侵害=不合理な差別という関係には必ずしもなくて、
国・国民という縦関係の侵害は人権侵害、国民間の横関係の侵害はそれ自体平等権侵害ですよね。
その点を混同しているように読めますので(基本的には=の関係に近いでしょうが、一応区別)。
また、前回の検討と同様、制約根拠(条文解釈による相対的平等)が抜けている点は危険です。
> 2.思うに、就職の困難な身体障害者の救済を図るという条例の目的は正当である。
> また、優先枠が社会通念上合理的な範囲にあるならば、必要最小限度の差別措置といいうる。
このあてはめは、一段抜けていると思います。例えば、
目的:就職の困難な身体障害者の救済
条例の意義:公金による社会的弱者の可及的救済
∴目的は条例の意義にかない正当
というように一段かませると三段論法的なあてはめになるかと。ご一考下さい。
>>571 >14条をメインに検討するなら、この問題提起は不適切だと思います。
→了解しました。
>国・国民という縦関係の侵害は人権侵害、国民間の横関係の侵害はそれ自体平等権侵害
→わかりやすい。サンクス。
>条文解釈による相対的平等
→やっぱしないとまずいか?
>条例の意義:公金による社会的弱者の可及的救済
→ちょっと意味がよくわからない。
>>567-570 @私企業の場合を先に検討した根拠はなんですか?
A>しかし、採用拒否は契約前の事実行為にすぎないから、法律行為の無効に
関する民法90条違反の問題は生じない
なるほど・・・・微妙ですが、709条の問題にはなりえるのではないでしょうか?
Bまた、一で公務就任権という題目をあげながら、その小項目で私企業への採用を要求する権利、を論じるのはちょっとちぐはくなような気もします。
C>それ以外の事由による差別は、人権の性質に応じて二重の基準によって判断すべきである ここに2重の基準の具体的規範を入れるべきようにも思えます。
○○の人権の場合は▲▲
◎◎の人権の場合は△△
のように。
D三は多少わかりずらかったです。
まず、規範は公務就任権という重要な人権だから、厳格な基準ですべきであり、
具体的には、目的が正当か、否か、手段が必要最小限か、でよいですか?
そして、目的は公務員の清潔感を保ち、住民感情に配慮する、ことにある、でよいですか?
つまり、規範の根拠、規範、あてはめ、のならびが多少乱れているような印象をうけました。
この次が私にとっては疑問なのです。
仮に規範が、目的はやむにやまれぬ必要不可欠なものである、という、厳格な審査基準というのであれば、
公務員の清潔権を保つことはやむにやまれぬ必要不可欠でない、とすんなり受け入れられます。*
しかし、目的である、公務員の清潔感をもたせ、住民感情へ配慮する、ということは正当ではないですか?
そして、シャンプーしていれば清潔である、というのは目的達成に必要最小限でないことの例示であり、また、住民感情も長髪に嫌悪的でない、というのは、目的と手段が連関してないということを示しているのではないかしら?
(*わたしも疑問があるところなのですが、目的の正当性で切るとすれば、
その目的を達成する社会的必要性に欠ける、ということを説得的に論述するべきのように思えるのですが・・・)
574 :
131:04/09/06 00:18 ID:???
>>572 >>条例の意義:公金による社会的弱者の可及的救済
> →ちょっと意味がよくわからない。
細かく考えれば、あてはめにおいても、必要性・許容性をそれぞれ示す必要があります。
すなわち、必要性…条例の目的:就職の困難な身体障害者の救済→個人の尊重の理念からして雇用機会均等が必要
許容性…条例の意義:公金による社会的弱者の可及的救済→憲法が上記目的達成を地方公共団体に要請
∴目的は正当(条例における必要性・許容性あり)
というように、いわば「あてはめのあてはめ」として評価を加えるのが丁寧なあてはめだと思っています。
ここは
>>573氏のいう
> 目的の正当性で切るとすれば、その目的を達成する社会的必要性に欠ける、ということを説得的に論述するべき
という指摘と共通しているのではないでしょうか。
575 :
131:04/09/06 00:22 ID:???
あっ、忘れてましたが
>>566 30さん、スレ立て依頼ご苦労様です。助かります。
576 :
30:04/09/06 08:21 ID:???
577 :
30:04/09/06 09:11 ID:???
>検討問題一覧
・択一前までの整理(131さんによるまとめ)
>>210 ・択一終了後
>219(民法)
>236(手形法)
>249(刑事訴訟法)
>259(民事訴訟法)
>260(民事訴訟法)
>265(民事訴訟法(平成3年第2問小問(3))
>284(刑法(平成12年第1問))
>293(刑法)
>301(刑法)
>317(刑法)
>346(民法(民法の底力39))
>388(刑法(スタンダード100刑法T第50問))
>403(刑法)
>417(憲法(平成15年第1問小問2))
>468(憲法)
>504(憲法(平成10年第1問))
>546(憲法(平成5年第1問))
>567(憲法(平成2年第1問))
ご苦労
579 :
河童:04/09/07 10:18 ID:???
>>566 お久しぶりです。どうにも怠惰であるというか、手のかかる人間で申し訳ありません。
またしてもスレ立てでお手を煩わせてしまいました。ほんとうにありがとうございました。
私はショックから立ち直ってようやくあと一年間、頑張る心構えができました。
さて、
>>568 2
>これに対して、自由競争のメカニズムのはたらかない公務員の採用の場合、
>差別的な採用が行われないように、法律(設問では条例)で採用条件を定める必要がある。
>なぜなら、公務就任権は、公務員の選定罷免権を保障した憲法15条1項で保障された人権だからである。
これは、やや問題でしょう。自由競争のメカニズムの不存在は、あくまで周辺理由のひとつです。
最も核心的な問題点としては、公権力が、例えば「長髪」、例えば宗教、例えば性別を理由に、
国民の公務員就任権を否定することが13条、14条、19条、20条等との関係で許されるか、ということでしょう。
この点について、「外国人=非日本国民」を理由に公務員就任権を否定することは、
国民主権という重大な制約根拠があって、一定範囲で許されていますよね。
それとの比較上、「長髪=公務員就任権を全否定」の正当化根拠はあまりに脆弱ということになりましょうか。
(131さんの最初のご指摘はここまで含んでいるのかもしれませんが)
580 :
河童:04/09/07 10:23 ID:???
続きを新スレでやっていたのですね・・・。
では、ここは本格的に埋め立て=雑談スレにしましょう。
581 :
30:04/09/07 10:54 ID:???
>>580 480KBを超えていますから、
埋め立てなくても、ちょっと放置しておけば落ちますよ。
仮に埋めてしまうのなら、
(2KBいっぱい位の)大きなAAを10個程度貼らないと。
雑談だけだと、なかなか埋まらなかったり。
雑談でなかなかうまらないなら、雑談してればいいじゃないですか。
それでデータ落ちしたら、それはまた、それで・・・ということで。
河童、落ち込んでないで頑張ってね。
583 :
30:04/09/07 18:31 ID:???
>>582 だったら、以後、流石兄弟のAAで雑談するとか・・・
昨日は地震、大変でしたね。
今日は台風すごいし。
それもいいね。
だれか勉強日誌など書いてくれると刺激になるのだが・・・
わたしはH16年合資刑法これから読む。
削除してしまえ
ある日ひとりぼっちの
>>585に
手紙が届きました・・・
_____
/ ヽ____//
/ / /
/ / /
/ 小 / /
/ 野 / /
/ 真 / /
/ 弓 / /
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
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/  ̄ ̄ ̄ ̄ /_____
/ 借りたもんは /ヽ__//
/ ちゃんと返すのが / / /
/筋ってもんじゃろうが!/ / /
/ ____ / / /
/ / / /
/ /真 / /
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄/ 弓 / /
587 :
河童:04/09/08 12:12 ID:???
痛タタタ・・・舌の根も乾かぬうちに、また愚痴・・・。
なんと民法でまたしても大変なミスをしていたことが判明しました。
昨年は、こういうことがあると「合格が近づいた」と思ってウキウキしたものですが、
今年は、「これでまた合格が遠のいた」と思って物凄くションボリします。
自分も「偉くなり過ぎたな」と思いますし、もう少し勉強に対する謙虚さを取り戻したいですね。
それにしても、本試験の緊張感をもって実戦意識で一回一回の答練を受ける、とか、
択一(知識・勉強の仕方・勉強時間等)を大事にするとか、当たり前のことを痛感しました。
(択一知識の基礎の基礎的な部分で信じられないミスを連発してしまいました)
まあ、終わったことはしゃあない。
がんばろ!!
589 :
30:04/09/08 23:46 ID:???
とりあえず、次スレも立ったことですし、
しばらくは、スレに書き込まずに
事態を静観したいと思います。
みなさん頑張って下さい。
まあ、個人的な希望ですが、
できれば三通目はどなたか別の方が
工面して頂けると嬉しかったりします。
今回はたまたま覗いてみて
気付いただけだったので。
なお、発言が活発になっているのは
嬉しい限りですが、
議論の延長戦などには
避難所を有効活用するのは
どうでしょうか。
では、ごきげんよう。
ご機嫌いいっす。
591 :
河童:04/09/09 12:06 ID:???
>>589 たまにでも覗いていただけていたことを嬉しく思います。
答案アップなさる方も増えてきましたし、このスレもなんとか軌道に乗ってきていますので、
3通目は見知らぬどなたかが立てて、見知らぬどなたかがアップしているかもしれませんね。
こうした性質の板は、いま現在は数が少ないので、30さんはじめ皆様のお力添えがあって、
少しは各方面のお役に立てたかな、と思います。
実際問題として、このような板に書き込めば書き込むほど実質的な勉強時間は減りますので、
答練を受け始めることになったら、生身の人間と現実に答練で自分が書いた答案を叩き台にして、
ゼミをすることを考えています。そうなれば、答案アップ頻度もかなり落ちると思います。
やはり、自分のことを第一に考えて戦わなくては勝ち目のない厳しい試験ですからね。
この板の中では、30さんに一番お時間をいただいていたようで、それがいまなおやや心苦しく思えます。
重ね重ねどうもありがとうございました。
芦部以外でなによんだらいいじゃろほい?
戸波
>>593 lニ|ニl | ヽ ノ ー十┐┌ー┐ , 、
 ̄ ̄ ̄ ̄ ー十一 三l三 .| / | | ー十一 ー十一, ヽ' '
|二二| /|ヽ ヽ| ノ / | | | ー十一 | |
|二二| / | ヽ ノ| ヽ < / | | 、 l / |
_ノ ヽ_ | 、| メ └一┘ ヽ__, / 、l
, - - 、 /ヽ
/ O \グヒャッ ! /ヽ、 / ヽ
,, : ,ー, O | / _,;, -'''"~~ ヽ
'' ; ∴_ノゝ ゝ /o O ヽ
ヽ ,;''"~"'';, / ┌─┐ ノ( ヽ
_ノ| ;;'';;'';;'';;'' | / | ⌒ |
ゝ、ヾ ヾ | ト、 | /
/ ヽ ヾ ヾ ヾ、 \ノ ノ
ノ\_ヾ ヾ /⌒ヽ、 ___/、
ノヾ ヾ_ _/ ノ, ヽ
ヽ、ゝ ノ ノ ハ ヽ
ゝ、 ノ ノ、 ノ ゝ | )
ー─一'´ ゝ、 l'´
) /
| |
| ー十一 ヽ、 ーナ一 ー一 ┬  ̄フ 十-
|--一 | ヽ、 '⌒メ⌒  ̄三 ̄ニlユ く / |ヽ
| / ヽ、 (_ ロ ロ O_) .α
|
satoko-で十分。
芦辺じゃ薄すぎて話しにならん。
芦部先生の教科書を佐藤幸治先生のもので補充するのは
ちょっと抵抗があるような・・・
とりあえずは芦部先生の他の著述で補充した方がいいと思う
『憲法判例を読む』とか『演習憲法』等があるし
『憲法学』などは極めて詳細
なお法教の高見拾遺は例外かな
# 昔の受験生は講義案や三部作まで読んでました
とはいえこんなことをしていると受からなくなってしまうので
あまり深入りしないのが吉か・・・
まあ『憲法判例を読む』位なら
分かりやすいし暇な時間に手軽に読めていいんじゃないの
4人組はどう評価されますか?
受験生の多くが補充に使っているはず
手頃でがっちりって感じ
ただ記述の濃淡がある点(例えばT先生の担当部分は濃くN先生のそれは薄いとか)と
頭が切れるが凡人を寄せつけない表現をなさる先生(言わずと知れた某先生)
がいらっしゃる点などについて
気をつければいいんじゃないでしょうか
いずれにせよ調べるのに便利な本だと思います
ご丁寧にありがとうございます。
河童さん、なにがあったか知らないけど、がんばろうな!!
あっちスレに自分に負けるな、とありましたが、
自分に負けた場合、勝った自分がいるわけで、
結局、負けた自分と勝った自分でせいぜい引き分けになるわけです。
あるいは、
自分に負けた瞬間、あるべき自分を勝った方に同一化すれば、結局自分は勝ったことになるわけです。
とすれば、
自分に負けるな、という言説の意味はかなりパラドクシカルなものである、と言わざるえませんね。
|⊂⊃;,、
|・∀・) ダレモイナイ・・オドルナラ イマノウチ
|⊂ノ
|`J
♪ ,,;⊂⊃;,、
♪ (・∀・∩) カッパッパ♪
【( ⊃ #) ルンパッパ♪
し'し'
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♪ (∩・∀・) カッパキザクラ♪
(# ⊂ )】 カッパッパ♪
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((⊂#((⊂)】 ノンジャッタ♪
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カパァー...
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♪ (,,,-∀-) チョーット♪
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,__ | 河童タソが早く元気になりますように・・・
/ ./\ \_______________
/ ./( ・ ).\ o〇 ヾ!;;;::iii|//"
/_____/ .(´ー`) ,\ ∧∧ |;;;;::iii|/゙
 ̄|| || || ||. |っ¢..|| ̄ (,, ) ナモナモ |;;;;::iii|
|| || || ||./,,, |ゝ iii~ ⊂ ヾwwwjjrjww!;;;;::iii|jwjjrjww〃
| ̄ ̄ ̄|~~凸( ̄)凸 ( ,,)〜 wjwjjrj从jwwjwjjrj从jr
/~\へ/~\へへ/~\/~\へ/~\へ/~\へ/~\へヘ/~\/~\
,、,,,,,、,,,,、,,,、,,,,,,,,,,/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\_________
,, ,,,,,, ,,,, ,, ,,,, ,,,,,| 立った立った!クララが立った! | \
,,,, ,,, ,,,,, ,,,,,,, ,,,, , \ _____________/ 次スレも立った! |
||=||=||=||=||=||∨=||=||=||=||=||=||=||=||\__ ______/
,,,,,,, ,,,,, ,,, ,, ,,,, ,,, ∧_∧ ,, , ∧_∧,, ,,,,, ,, __ ,,,, ,,,,, ∨ ,,,,, ,,,, ,, ,, ,,,,
,, e@@e ,,,,,, ,,, ( o´∀`) ,,,,, (∀・ ; ) ,,, , , | || ,,, ,,,, e@@e , ,,,, ,,, ,, , ,,
,,, (,・∀・) ,,, ,,⊂ ⊃,,, ,,⊂⊂⌒ヽ、, ,,, |!____i|| , ,,,♪ (・∀・,)_ノ ,,,,, ,,,, ,, ,
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,,,, ,UUU ,,, ,,, ,,,,,, )__)_) ,, ,,, ,(( (_(_ノ ))プル,,,,◎ ,, ,,, ,, ,,,,, ,,,,, ,,, ミ ピョン
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| |二二| |二二| |二二| |二二| |二二| |二二| |二二| |二二| |二二| |二二| |二二| |
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1094412923/ http://choco.lv3.net/test/read.cgi/sihou/1094361201/
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| ・・・によって
>>1 にはこのスレを最後まで育てることを命ずる!
|
\_____ ________________
∨
─────┐ ,∧_∧
∧_∧ | ∩_∩ ∂ノノハ)))
( ´Д`) | <`Д´> |ハ^∀^ノ _______________
,丿~, ~ヽ│ 丿~, ~ヾ 丿~, ~.ヾ、 /
 ̄ ̄| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| | わーいわーい・・・・ははは・・・
| | |
|. A_A. | \
| ( ´D`) |  ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| ノ~, iO)、 ∧_∧ / ̄ ̄ ̄
| | ̄ ̄|~. ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄.| (∀・ ; ,) ∧∧ | まぁ
∧|_∧ | ┌─┬┴⊂ 〇 ) ,,'⌒丶、 (゚Д゚ )< 当然なんだが
( `) | │ │ │ | │_ゝ@=>(〈y〉 `つ────
┏━┳┓ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| ̄ ̄ ̄| │ │ (__)__,) (´∀` ;) ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| ̄ ̄
┃ ┃┗┓ | | │ │ ̄ ̄ ̄| ̄~i ( =|=,~ ),, |
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♪ (,,,-∀-) チョーット♪
((と__つつ)) イーキモチー♪
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