自分の答案を叩き台にして議論するスレ 二通目

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557浜省:2005/11/28(月) 00:57:19 ID:???
>522
講評サンクスです。
@「この点」は←次にくる「しかし」と条件反射的につなげて書いてしまう癖が
あるようです。後からは読み返されないことを考えると、論理的にもよくないですね。
接続詞はそれほど重視してませんでしたが、考え直しますm(__)m

Aおっしゃるとおりです。正直言いますと、「なぜそれが」という∵付けのところ
でボロを出すことがちょっと怖いんですね。ここでは、別訴提起の煩までは
考えが及びますが、二重起訴?公訴棄却?とか頭にちらついちゃって
ボロを出すくらいなら端折っちゃおうと・・・基礎知識の正確な理解に自信がない故
ですm(__)m 先は長いなあ・・・。

B講評、本当にタメになります。多少くどくても理由づけの理由づけみたいなことは
示したいですね。俺はどうも思考の過程でまだ借りてきたフレーズに直結させてしまう
癖が抜けないというか、理由づけの理由づけを示すことを意識できるようになってない
と反省しました。あと、一文を短く書こうとする意識が強いのですが、理由づけの理由
づけを入れると長くなりますよね、ここらへん、うまい書き分け方をしたいです。

522さんの論証に対して俺が講評できることはほとんどありません。
内容面でははるかに俺を凌いでるようですので・・・申し訳ないm(__)m
あくまで形式面でですが、強いて言えば、544の論証は一文を
もっと短くして積み上げていった方が読みやすいかも、といった程度の
ことです。その点、接続詞が得意だといいですね。
558浜省:2005/11/28(月) 01:00:56 ID:???
>>河童?(555〜556)

分かりました(笑) 以降、控えます。

ではまた、リアルにて。
その前に死なんでくれよw
559522:2005/11/28(月) 23:29:41 ID:???
>>557
たしかに1文長いですね(汗
2文に分割したりしてみました。
やっぱり短い方が読みやすい気がしますね。dクス。


>>555-556
最近は毎晩ネットやっちゃってます(マズイ


                 ハ_ハ  
      やっぱり    ('(゚∀゚∩ 控えめにするお!
                ヽ  〈 
                 ヽヽ_)

地道に勉強しますね。
560河童?:2005/11/29(火) 12:05:48 ID:???

           ハ_ハ  
         ('(゚∀゚∩ 珍しくシラフだお!
          ヽ  〈 
           ヽヽ_)

(っていうか、このキャラ+語尾のかわいさったらないですね!)

522さん、刑訴の講評は手抜きさせてください。
大変よさそうなので、刑訴に自信のない私ではもはや添削できません。
私が伝えたいのは、今年の商法の新株予約権について、「知識問題だ!」とか、
「改正法出しやがった!」とか、そういう考え方はおかしいということです。
新株発行は昨年も出題されていますし、最重要知識です。
そうであるとすれば、その応用で「資金調達が関係ないなら、株主保護がキーワードだな」
とわかるはずなのです。ついでにいえば、「発行時期」の重要性もわかるはずです。
これは、試験委員ではありませんが、商法で有名な某大学教授に直接聞いたため間違いないと思います。
結局、少しポイントをずらして受験生が商法のキモを理解しているか聞きたかったのでしょう。

また、民訴の「一審と二審の関係を踏まえて」とか「弁論主義と絡めて」という、
最近の1行問題の出題について、このキーワードは単なるヒントだと思ってください。
控訴審における攻撃防御方法の提出について書くのに、控訴審の構造を書かないでいいはずがないのであって、
また同じように、証明責任の機能を論じるのに、弁論主義に触れなくていいはずがないのです。
これをヒントでなく、「さすが本試験! 斬新な視点だ!」とか思ってしまったのなら、
勉強の仕方が間違えていると思ったほうがよいと思います。
561氏名黙秘:2005/11/29(火) 21:29:54 ID:???
      _  ∩
    ( ゚∀゚)彡 おっぱい!おっぱい!
   ⊂ ⊂彡
    (つ ノ
     (ノ
562522:2005/12/05(月) 00:26:05 ID:???
             ハ_ハ  
           ('(゚∀゚∩ ひさしぶりだお!
            ヽ  〈 
             ヽヽ_)


そうなんですよね。
問題文に指定があるのはその分なにを書くべきか教えてくれていて親切なんですよね。
趣旨をもとに条文解釈して基本から解きほぐしていく勉強を心がけてみようと思います。
レスさんくすこでした。
563氏名黙秘:2005/12/10(土) 16:39:13 ID:???
保守
564氏名黙秘:2005/12/11(日) 15:53:41 ID:???
hoshu
565522:2005/12/11(日) 20:00:37 ID:???
             ハ_ハ  
           ('(゚∀゚∩ 一週間ぶりに来ても誰もいないお!
            ヽ  〈 
             ヽヽ_)

566河童:2005/12/12(月) 22:11:46 ID:???
             ハ_ハ  
           ('(゚∀゚∩ みんな頑張って勉強しているんだお!
            ヽ  〈 
             ヽヽ_)

ボクもマルクスから勉強をし直しています!
567気象予想士(恋人募集中):2005/12/19(月) 18:44:53 ID:???
ボクの好きな、若きマルクスのロマンティックな言葉=文章があります。
「人間を人間として、また世界に対する人間の関係を人間的な関係として前提としてみたまえ。
そうすると、君は愛をただ愛とだけ、信頼を信頼とだけ交換できるのだ」

ボクにはクリスマスに予定がありません。
もし、弟者もクリスマスにご予定がないのでしたら、
どうか弟者の予定のないクリスマスの1日を、
ボクの予定のないクリスマスの1日と交換してください!

          ∧_∧
    ∧_∧  (´<_`  )   
   (   ´_ゝ /   ⌒i  なにがボクだよ・・・いい年こいて弟相手に告白の練習か?
   /   \     | |    当日はどうせ寂しく有馬記念の前日予想だろうがな・・・。
  /    / ̄ ̄ ̄ ̄/ |
__(__ニつ/  FMV  / .| .|____
    \/____/ (u ⊃

*独り者のみなさんに、夢のような聖誕祭を!
*相手がいる人間には、ゾッとするようなそれを!!
568氏名黙秘:2005/12/20(火) 01:21:29 ID:???
             ハ_ハ  
           ('(゚∀゚∩ どんな計画を練っているのぉぉぉ!?
            ヽ  〈 
             ヽヽ_)
569522:2005/12/20(火) 12:21:48 ID:???
            ハ_ハ  
          ('(゚∀゚∩ 河童タソには今年書いた民訴の答案8通を
           ヽ  〈  プレゼントするお!
            ヽヽ_)   答案指導とプレゼント交換だお。


当日までに何も予定が入らなかった場合には私まで御一報どうぞ(笑
570河童:2005/12/20(火) 18:21:50 ID:???
            ハ_ハ  
          ('(゚∀゚∩ 民訴は自信あるお!
           ヽ  〈  でも、522タンの提案はなんだかおかしいお!
            ヽヽ_)   

*答案の添削はお断りです(時間ばかり食って成果が乏しい)が、
答案指導ならしますよ。クリスマスのお誘いはお断りさせていただきます(笑
571522:2005/12/21(水) 08:30:23 ID:???
            ハ_ハ  
          ('(゚∀゚∩  やっぱおかしいのがバレたお!
           ヽ  〈 
            ヽヽ_)   


浜省氏も絶賛する河童タソの答案指導、興味津々であります。
品川でしたら行けますので折を見てメアドに連絡でも頂ければ、と思います。
[email protected] ←来年に向け取得したメアドです。
572河童:2005/12/21(水) 12:42:25 ID:???
            ハ_ハ  
          ('(゚∀゚∩  クリスマスの予定もできてご機嫌だお!
           ヽ  〈 
            ヽヽ_)   
あれれ? 
ボクはだいぶ前に[email protected]に一度メールしましたよ。
試してみたら、いまは改めてできないようですので、新年明けてから連絡します。
573河童:2006/01/06(金) 11:18:40 ID:???
            ハ_ハ  
          ('(゚∀゚∩  明けおめだお!
           ヽ  〈   年末から熱を出して、全然めでたくないお!!
            ヽヽ_)   
574氏名黙秘:2006/01/08(日) 00:14:54 ID:???
w
575受験者:2006/01/17(火) 12:35:40 ID:1L4tDSnJ

「女子高生 監禁暴行事」

足立区綾瀬の少年らは、夜8時過ぎ帰宅中の女子高生を拉致し、自宅2階に40日間
監禁、殺害した。遺体はドラム缶に入れコンクリートで固め、江東区の空き地に棄てた。
監禁中、手足に揮発性油を塗りライターで火を付け、被害者が熱がるのを見て笑い転げた。
肛門に瓶を入れ蹴り込んだり、性器を灰皿代わりにしたりと陵辱の限りを尽くした。

犯行内容=判例集(女子高生コンクリート詰め殺人事件)
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/0/AA7836E2A5E1E03449256CFA0007BACA/?OpenDocument

検察官冒頭陳述 裁判記録
http://great.mailux.com/file_view.php?id=UP40EAC32C83857 (実名記載)

犯人らは主犯を除き、未決勾留期間を除き全て6年程度で出所した。
現在でも、法務大臣は「死刑執行を許可しない」と表明している。
出所した犯人は、再犯したり、犯行を自慢したりと反省はない。

576カッパ:2006/01/20(金) 02:33:01 ID:???

            ハ_ハ  
          ('(゚∀゚∩ Xmasのあのコは・・だけど、かわいいあのコと同じ研修地だお!
           ヽ  〈   同士たちも択一を軽視せず勉強頑張ってくれお!!
            ヽヽ_)   

*みなとのヨーコ横浜横須賀ぁ〜♪
577氏名・F・黙秘:2006/01/21(土) 01:09:02 ID:???
>>576
何やら浮かれているご様子ですが,
実務修習地では,漏れが河童者の指導を担当するかも知れませんよ・・・っと。

            ∧_∧
     ∧_∧  (´<_`  )  
     ( ´_ゝ`) /   ⌒i   ・・・世も末だな,兄者。
    /   \     | |    
    /    / ̄ ̄ ̄ ̄/ |
  __(__ニつ/  FMV  / .| .|____
      \/____/ (u ⊃
578気象予想士:2006/01/25(水) 19:33:53 ID:???
河童者はこの板の住人とはみんな直接の連絡手段を持って利用しているので、
この板も用なしだが、住人が合格を報告する板としてとっておきますよ・・・っと。
(も者もマジで頑張れ!)

            ∧_∧
     ∧_∧  (´<_`  )  
     ( ´_ゝ`) /   ⌒i ・・・上に一人だけ会ってもわからない香具師がいるような。
    /   \     | |    
    /    / ̄ ̄ ̄ ̄/ |
  __(__ニつ/  FMV  / .| .|____
      \/____/ (u ⊃
579522:2006/01/26(木) 00:35:29 ID:???
            ハ_ハ  
          ('(゚∀゚∩  のぞいてみたお!
           ヽ  〈 
            ヽヽ_)   

8ヶ月ぶりに択一解いたら完璧に解き方を忘れてて酷い目に遭ったお。
短答オープソ1回目 8-14- 8=30 (゚Д゚ )ポカーン
短答オープソ2回目16-13-16=45 (゚*゚) アナルー
短答オープソ3回目16-17-18=51 (・ω・) ホッ

択一と論文のリンクした勉強というのが実践できているのか怪しいものだけれど、心がけてはいますよ・・・っと。
580さごじょう:2006/02/03(金) 17:49:22 ID:???
河童さん、ご無沙汰しております。
当時は522さん同様、数字の名前だったので覚えていらっしゃらないと思いますが、
2004の論文試験主観客観で、いろいろお世話になった者です。
河童さん、最終合格されたのですね。おめでとうございます。
しかしこういうスレはそのときのと同様深く静かに潜行していたのですね。
このスレを見つけられたこと、そして河童さんに祝辞を述べられたことを嬉しく思います。
ところで僕はまた今年を目指すのですが、
河童さんの「自分の納得のいく論証」にこだわる姿勢はそのときから感銘を受けていました。
僕も今後過去問答案をアップしていきたいと思いますので、よろしくご指導お願いします。
581522:2006/02/03(金) 23:39:15 ID:???
            ハ_ハ  
          ('(゚∀゚∩  あげるお!
           ヽ  〈 
            ヽヽ_)   

河童氏にはお世話になってます。
今夜は友人に誘われるままに私も焼肉を食しました。
582かっぱっぱ:2006/02/04(土) 01:12:00 ID:???
さごじょうさん!
522に今日(昨日)、「法律」・「論文」について教育してきました。
自分でいうのもなんですが「サービス」ではおかしいくらいのデキで「教育」していると思っています。
(だから、522もお世話になっているとコメントしたのでしょう、たぶん・・・)

            ハ_ハ  
          ('(゚∀゚∩  ちゃんと勉強して今週受かれお! 522!
           ヽ  〈 
            ヽヽ_)   
  
さごじょうさんがもし横浜・東京付近に在住であれば、何らかのアドバイスを直接にしたいと思います。
正直、面倒でこのスレではごちゃごちゃ偉そうなことは言えません・・・。
なので、直接のアクセスができればここにメアドでもアップしてください。
ボクは、真剣に司法試験を合格したい人のどこまでも味方のつもりです。
583かっぱっぱ:2006/02/04(土) 01:17:14 ID:???
522、今年受かれだった。今週は受からないよね。出願忘れないように。

さごじょうさん、ボクが自分なりにつくった模範答案が一科目100通くらいあるので、
直接会えなくても(会わないとあまり意味がないと思いますが)、
ワードのデータだけでもあげたいと思うので、できればメアドでも教えてください。
584さごじょう:2006/02/04(土) 21:18:44 ID:???
河童さん、かっぱっぱに改名されたのですか?
メアド、勉強用に新設しました。
[email protected]
です。よろしくお願いします。
585浜省:2006/02/06(月) 11:23:23 ID:UJLsKq4a
[昭和59年−71] 正誤問題
2.甲が乙所有の不動産を何らの権限なく自己の名において丙に
譲り渡す旨の契約を締結した場合には,乙がこれを追認したときでも,
その契約は,乙について効力を生じない。

論文でその思考過程を追うとすると。

(1) まず、甲の行為に無権代理(113条)は成立しない。
  甲は何らの権限もないことから、「代理権を有しない者」
  に当たるが、99条の「本人のためにすることを示して」
  契約を締結したわけではなく、「他人の代理人としてした契約」
  という要件を充たさないからである。
(2) もっとも、甲の行為は他人物売買(560条)にあたる。
  すなわち、本問契約の売主である甲は、乙所有の不動産という
  「他人の権利を売買の目的」としていることから、乙所有の
  不動産を取得して」これを丙に「移転する義務を負う」。
586浜省:2006/02/06(月) 11:24:36 ID:???

(3) ただ、本問では、不動産の所有者である乙が甲丙間の契約
  を追認している。
   この点、無権代理における追認(116条)の場合と異なり、
  他人物売買における追認の規定はない以上、乙が追認しても、
  契約当事者は甲丙であるから、乙に効力は生じないのが原則である。
   しかし、乙・丙の利益状況を考えると、乙は本問契約を追認
  しているので乙に効力を生じさせても乙に不利益は生じない。
  他方、丙としても本問売買契約の意思表示をした以上、その効果
  として不動産を取得したいであろうから、561条で売主の担保
  責任を追及するよりは、追認によって乙に効力を生じさせること 
  が丙の合理的意思に合致するであろう。
(4) そこで、甲丙間の他人物売買契約につき、乙の追認に効力
  を生じさせることができないか、その法律構成を検討する。
   この点、無権代理における追認規定(116条)は、113条
  の無権代理を基礎とするものであるから、「他人の代理人として
  した契約」ではない他人物売買の場合には直接適用できない。
   もっとも、前述の利益状況は、まさしく無権代理の場合と類似
  していることから、他人物売買についても類推の基礎がある。
   そこで、甲丙間の他人物売買契約について、116条を類推
  適用し、乙の追認によって乙に効力が生じると解する。


本当にすいません、あげてしまいましたm(__)m
587さごじょう:2006/02/06(月) 13:45:26 ID:???
これを僕が書くすると、(1)は(3)以降に組み込むと思います。
522さんの論証をそのまま生かして書くと以下のとおりではないでしょうか?

(1) まず、甲の行為は他人物売買(560条)にあたる。
  すなわち、本問契約の売主である甲は、乙所有の不動産という
  「他人の権利を売買の目的」としていることから、乙所有の
  不動産を取得して」これを丙に「移転する義務を負う」。
(2) もっとも、本問では、不動産の所有者である乙が甲丙間の契約
  を追認している。
   この点、無権代理における追認(116条)の場合と異なり、
  他人物売買における追認の規定はない以上、乙が追認しても、
  契約当事者は甲丙であるから、乙に効力は生じないのが原則である。
   しかし、乙・丙の利益状況を考えると、乙は本問契約を追認
  しているので乙に効力を生じさせても乙に不利益は生じない。
  他方、丙としても本問売買契約の意思表示をした以上、その効果
  として不動産を取得したいであろうから、561条で売主の担保
  責任を追及するよりは、追認によって乙に効力を生じさせること 
  が丙の合理的意思に合致するであろう。
(3) そこで甲の行為を無権代理(113条)に類似するものとして
  甲丙間の他人物売買契約につき、乙の追認に効力
  を生じさせることができないか、その法律構成を検討する。
   この点、無権代理における追認規定(116条)は、113条
  の無権代理を基礎とするものであるから、「他人の代理人として
  した契約」ではない他人物売買の場合には直接適用できない。
   もっとも、前述の利益状況は、まさしく無権代理の場合と類似
  していることから、他人物売買についても類推の基礎がある。
   そこで、甲丙間の他人物売買契約について、116条を類推
  適用し、乙の追認によって乙に効力が生じると解する。
588さごじょう:2006/02/06(月) 13:46:06 ID:???
しかし、そもそも僕は以上のような考え方には疑問があります。
560条が他人物売買を有効と規定するのは
転売を当初から念頭において、この者が本来の所有者から
目的物の所有権を取得することを想定してるはずだからです。
とすれば、まず乙の追認は、新たな甲乙間の売買契約の成立であり
甲丙間の売買契約も円滑に履行される。とするのが原則だと思います。
しかし、このような考え方は迂遠に過ぎ
乙に直接効力を生じさせる方が、当事者の意思に合致すると考えれるから
無権代理構成を準用して、追認を認める。
こういう論述がどこかで必要だと思うのです。

そして僕がスッキリしていないのは結論なのですが
乙の追認は、乙丙間に売買契約を成立させるものなのか
という点なのです。
589D.かっぱーふぃーるど:2006/02/07(火) 01:11:48 ID:???
うむ・・・さごじょうさんの登場により、久しぶりに法学ファンを見た気がします。
ボクがいう法学ファンは、人間評価的にはプラスで、司法試験的にはマイナスの人です。
ボクは法律の本質についての理解や探求心はさごじょうさんに遠く及ばない気がします。

>まず乙の追認は、新たな甲乙間の売買契約の成立であり
>甲丙間の売買契約も円滑に履行される。とするのが原則だと思います。
>しかし、このような考え方は迂遠に過ぎ
>乙に直接効力を生じさせる方が、当事者の意思に合致すると考えれるから
>無権代理構成を準用して、追認を認める。
>得こういう論述がどこかで必要だと思うのです。

これは疑問です。さごじょうさんのいう当事者の意思の「当事者」は誰なのか?
自ら「追認」をしようとする乙の合理的意思に合致するのは間違いありませんが、
自ら無権限を知って自己の名で売却した場合の甲はもちろん、
仮に契約後に売買目的物が値下がりして、もはや売買契約を有効としたくない丙がいた場合、
追認の効力を認めることは、必ずしも甲・丙の合理的意思に合致しないはずです。
590D.かっぱーふぃーるど:2006/02/07(火) 01:13:03 ID:???
>そして僕がスッキリしていないのは結論なのですが
>乙の追認は、乙丙間に売買契約を成立させるものなのか
>という点なのです。

この点については、上記とリンクするのですが、
(なお、浜省氏には昼前にメールした内容と同様になりますが)
ボクも契約の当事者に乙がなるとは必ずしも思いません。
なぜなら、無権代理の場合はそもそも「乙代理人甲」として契約していますので、
当事者が「本人」たる乙になるとしてもいいと思いますが、
本問のようなケースでは、契約当事者でない名もなき「乙」が追認をしただけで、
当事者になるというのはおかしいと思うのです。(効果帰属は妥当な結論でしょうが)
契約の当事者でなくても法律効果が帰属するということは、
単独行為や第三者のための契約でもあることですしね。

ま、浜省氏にもメールしたことですが、深く考え過ぎないところは考え過ぎないでください。
判例も深く理論を突き詰めていないのですから・・・。
591さごじょう:2006/02/07(火) 12:46:06 ID:???
>さごじょうさんのいう当事者の意思の「当事者」は誰なのか?
自ら「追認」をしようとする乙の合理的意思に合致するのは間違いありませんが、
自ら無権限を知って自己の名で売却した場合の甲はもちろん、
仮に契約後に売買目的物が値下がりして、もはや売買契約を有効としたくない丙がいた場合、
追認の効力を認めることは、必ずしも甲・丙の合理的意思に合致しないはずです。

ここでは舌足らずになりましたが、乙丙のことです。
無権代理と構成する以上、甲はもはや契約の外にいる(せいぜい代理人)はずだからです。
しかし河童さんがおっしゃるように、甲の合理的意思に合致しないはずです。
例えば甲は100万円で丙に売る契約をしておいて、乙から90万円で目的物を買うつもりだったという場合が他人物売買の典型例だと思いますが、乙丙で直接の契約成立となると、
乙にしてみれば甲に売るより高値で売れて、丙としても「甲をはずして甲より高く買ってやったんだから、2万円くらいキックバックよこせ」と言えれば、乙丙は万々歳でしょう。
やはり、甲乙・乙丙の両方の売買が成立しないと、仲間はずれにされた甲にのみ不利益が生じ、不公平なはずなのです。あえて無権代理構成をフォローしようとすると、上に書いたような舌足らずな論証になってしまうのです。

まあ、僕の考えはおくとして、判例のこの「乙に効果が帰属する」という考えでいくと、この例の場合、乙はいくらで誰に目的物を売ることになるのでしょう?
592河童:2006/02/07(火) 12:46:50 ID:???
*みなさん、ネットであまり時間を消費し過ぎないようにしてください。
*久しぶりにシラフで、主としてさごじょうさんに書きます。
*書き捨てなので、ヘタクソですがお許しを。

司法試験論文において、どのように問題提起をするかや、
どの程度の考え方(上記問題の場合、「無権代理」と考えること・
あるいは批判の対象とする反対説の論述等)を基準とするか、
ということについて、ボクの考え方は以下の通りです。

一緒に司法試験を受けているライバル一般の、もっといえば金太郎飴的予備校答案の、
更にはかつての法律に対する理解が浅過ぎた頃の自分の、きっと書くであろう法律構成や、
要件の解釈、価値判断、妥当と思える結論を基準として、批判の対象とするのです。

多くの受験生の答案は「正しくない」・あるいは「説得的でない」のです。
例えば、昨年の刑法1論文問題で、加工者である丙(?)に「当然致死帰責すること」や、
未遂の教唆者たる乙(?)を形式的な理論だけで「不可罰とすること」は、
たぶん「正しくない」し、絶対に「説得的でない」。
少なくとも、説得的に「当然致死帰責した」人や、
理屈だけこねて説得的に「不可罰とした」人は見たことがありません。

そこで、私はその「説得的でない」人たちを基準にして(意識して)、
責任主義・不当な可罰範囲の拡大防止や法益保護の要請という実質的理由を全面に押し出しました。
いわば、反対説を学者の説でなく、理解の浅い・自分の頭で考えていない受験生の答案にしたのです。
これはほんとに有効だったと思います。
理解の浅かった頃の自分をやっつける答案というのは、説や理由付け・結論を変更した、
自分自身を納得させる過程を書けばいいだけですしね。

このやり方をマスターするためには、本番の現場で多くの人が書くことを
予想しなければなりませんが、経験則からこれは簡単なはずです。

・・・まだ言い足りませんが時間です。中途半端な書き捨てですいません。
593さごじょう:2006/02/07(火) 13:39:54 ID:???
>理解の浅い・自分の頭で考えていない受験生の答案にしたのです。
これはほんとに有効だったと思います。

これは説得的ですね。

*みなさん、ネットであまり時間を消費し過ぎないようにしてください。

実は他人物売買は僕にとって、民法における最大の疑問点だったのです。
例えば、2重売買ではなぜ他人物売買と言わないんですかね。
この質問を最後に仕事に戻りますので、よろしくお願いしますm(_ _)m
594D.かっぱっぱふぃーるど:2006/02/08(水) 02:24:30 ID:???
>例えば、2重売買ではなぜ他人物売買と言わないんですかね。
考え過ぎ。考え過ぎ。
強いていうなら、177条・178条があるので他人物売買と言わないんでしょうね。
不完全物権変動説とかの考えもこのへんと関連しているのでは?

ま、いずれにしても学者さんが考えればいいことは学者さんに任せてください。
どこまで書けばいいか、自分でよく考えてください。
「凡百の受験生を基準とせよ」(とボクの「論文の心得」には書いてありました)
595氏名黙秘:2006/02/08(水) 17:31:12 ID:???
ほお
596天地川海岸 05004012023127_vq航谷気岩:2006/02/08(水) 22:13:23 ID:???
てす
597氏名黙秘:2006/02/09(木) 00:53:14 ID:???
いいな。ここ。
598河童:2006/02/09(木) 18:40:28 ID:???
>浜省
添削が遅れましたが、まだおかしいですよ。
以下のように主観から入らないで、客観から入ってください。
(最初から、「無権代理にあたらない」、など書く必要はないのです。
要件が足りないのは116条の類推の検討のときに書けるのですからね)

本問では甲丙を当事者とする他人物売買(560条)であり、当事者でない乙が追認したところで
甲丙間の契約の効果が乙に帰属することがないのが原則である。
そして、甲に顕名(99条)のない本問では116条を直接適用することはできない。
もっとも、本問の場面では116条と利益状況が類似しており、乙の追認により法律効果を乙に帰属させても
不当に不利益を被る者がいないことも116条の場合と同様である。
そうであるとすれば116条の類推適用により、乙の追認によって契約の効果は乙に帰属するとしてよいと解する。
(判例の結論に同旨)

こんな感じですかね。みんな頑張ってください!
599さごじょう:2006/02/10(金) 23:48:49 ID:???
>>例えば、2重売買ではなぜ他人物売買と言わないんですかね。

>考え過ぎ。考え過ぎ。
強いていうなら、177条・178条があるので他人物売買と言わないんでしょうね。
不完全物権変動説とかの考えもこのへんと関連しているのでは?

ええ?これも考えすぎなんですか?
とにかく民法は原則論をどこから始めるのかで悩んでます。
600氏名黙秘:2006/02/11(土) 10:30:24 ID:???
600
601河童:2006/02/11(土) 20:04:05 ID:???
>599

そういわれると、私も同じ悩みを長いこともっていましたね。
(シラフで思い出してみると・・・)
それで、177条と178条があるので他人物売買といわないのだと、
どこかで見て納得した記憶があります。

しかし、第1譲渡から10年後に二重譲渡した場合、もはや二重譲渡でなく、
他人物売買なんじゃないのか?とかも思いましたけどね。
とにかく、その疑問を抱くのは、基本を大事にして結論を丸呑みにしていない証拠で、
スジのいい疑問だと思いますけども、択一も厳しいのでほどほどに・・。
勉強が進めば答えの見えてくる長年の疑問もあります。
602気象予想士:2006/02/11(土) 22:16:14 ID:???
論文を教える相手に、一人くらい美人の女性がいてもよさそうなものだが。
そしたら、親身に手取り足取り・・・
            ∧_∧
     ∧_∧  (´<_`  )  
     ( ´_ゝ`) /   ⌒i  ・・・ついに本音が出たな、兄者。
    /   \     | |    
    /    / ̄ ̄ ̄ ̄/ |
  __(__ニつ/  FMV  / .| .|____
      \/____/ (u ⊃

*男はせめて合格して喜ばせてくれ(笑)
603氏名・F・黙秘:2006/02/14(火) 00:57:39 ID:???
>>602
司法美人よりも,スッチーと合コンですよ・・・っと。
            ∧_∧
     ∧_∧  (´<_`  )   
     ( ´_ゝ`) /   ⌒i   経験者は語る,か。
    /   \     | |    流石は合格者だな,兄者。
    /    / ̄ ̄ ̄ ̄/ |
  __(__ニつ/  FMV  / .| .|____
      \/____/ (u ⊃


まぁ,漏れは,スッチー合コンには呼ばれなかったわけだが・・・。
          ∧_∧
    ∧_∧  (´<_`  )    
   (   ´_ゝ /   ⌒i   事務員タンとばかり合コンしてたよな,兄者・・・。     
   /   \     | |    (しかも,実りが無かったなんて言えないなぁ・・・。)
  /    / ̄ ̄ ̄ ̄/ |
__(__ニつ/  FMV  / .| .|____
    \/____/ (u ⊃
604気象予想士:2006/02/15(水) 23:09:26 ID:???
>>603
いまだにスッチー神話って生きてるんですか・・・っと。
            ∧_∧
     ∧_∧  (´<_`  )   
     ( ´_ゝ`) /   ⌒i  プッ 吉永さゆり世代までじゃないか?
    /   \     | |    
    /    / ̄ ̄ ̄ ̄/ |
  __(__ニつ/  FMV  / .| .|____
      \/____/ (u ⊃


なにせ昨今の飛行機業界ときたら値下げ競争・不祥事・内紛・原油高等々と、
厳しい現実に直面しているしな・・・。
          ∧_∧
    ∧_∧  (´<_`  )    
   (   ´_ゝ /   ⌒i 数の増える弁護士業界も他人事とは言えんだろ。     
   /   \     | |   (上の人も競走馬ならぬ馬車馬のように働かされているらしいし)
  /    / ̄ ̄ ̄ ̄/ |
__(__ニつ/  FMV  / .| .|____
    \/____/ (u ⊃
605522:2006/02/20(月) 23:30:23 ID:???
   /⌒ヽ 
  / ´_ゝ`) おちそうだったのでageますよ
  |    /    
  | /| |     
  // | |     
 U  .U     
606氏名黙秘
>>601
二重売買の場合はあなたがいっているように不完全な物権の変動しか生じていないから、
所有権は完全には移転しておらず、「所有権らしきもの」が残っている。
したがって、二重売買の売主も「他人物」の売主ではなく、自己所有物の売主にあたる。
意思主義を採用し、意思表示のみによって物権が移転するとされるのと矛盾するのではな
いかとも思われるが(現に矛盾するのだが)、登記を対抗要件としたことと考え合わせて
不完全な物権の変動なるものを観念することになる。
理論的にはあまり説明し切れていないのだが、適当な理論がないので仕方がない。
このあたりをついて近江を代表とする物権変動には「物権行為」を要するとする見解から
批判を受けるのである。
ただ、あまり深く考える必要がないのはその通りだね。