初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ42
1 :
氏名黙秘 :
04/04/14 23:24 ID:rdg0XYi9
2 :
2 :04/04/14 23:25 ID:???
まんこ
3 :
3 :04/04/14 23:25 ID:???
ちんこ
4 :
氏名黙秘 :04/04/14 23:25 ID:i8VXfvZW
| @@@を迎えに来ました \__ _________ V \‖/ ∩ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\ || ̄ ̄ ̄ ̄|| ̄ ̄ ̄| |#######||########| || ∧∧ || ∧∧ | |#######||########| |||.へ(゚Д゚ ).|| ゚Д゚,,). | |#######||########| || ̄ ̄ ̄ ̄|| ̄∪ ̄| | ̄ ̄ ̄ヽ| ̄ ̄ ̄ ̄| lO|o―o|O゜|.======| |===府中刑務所===| |∈口∋ ̄_l__l⌒l_|____|___l⌒l__|≡≡))  ̄ ̄`ー' ̄ `ー' `ー' `ー'
6 :
氏名黙秘 :04/04/14 23:26 ID:???
7 :
氏名黙秘 :04/04/14 23:29 ID:???
>スレ違い質問は原則スルーされます。スルーされたら他のスレへ。 各々方 マルチポストにならないように留意されたい
8 :
氏名黙秘 :04/04/14 23:40 ID:???
>>6 煽るなら煽るでもっと気の利いたこと思いつけ低脳
9 :
氏名黙秘 :04/04/14 23:46 ID:???
2 :2 :04/04/14 23:25 ID:???
まんこ
3 :3 :04/04/14 23:25 ID:???
ちんこ
8 :氏名黙秘 :04/04/14 23:40 ID:???
>>6 煽るなら煽るでもっと気の利いたこと思いつけ低脳
( ´д)ヒソ(´д`)ヒソ(д` )
10 :
氏名黙秘 :04/04/14 23:49 ID:???
11 :
1/2 :04/04/14 23:49 ID:???
12 :
2/2 :04/04/14 23:50 ID:???
13 :
氏名黙秘 :04/04/14 23:51 ID:???
Part39、40 を誰か補足しておいてね
14 :
氏名黙秘 :04/04/14 23:52 ID:???
さて、 受益者である債権者の取消債権者に対する按分額の支払拒絶の可否についてですが、 最高裁判例は、支払拒絶はできないとしています こうなると、最初に手を出した受益者が損をするってことですか? 取消債権者が優先弁済を受けるのと同様の結果となるようですが、これって公平といえるのですか?
15 :
氏名黙秘 :04/04/14 23:55 ID:???
独学メインなので、根本的な間違いをしているかもしれません。 その場合は、ご容赦願います。 「論文の森」民法下巻 1マスター問題より A売主、B買主。中古ピアノを売買。 (実際の問題にはAに履行補助者がいますが、省略します) @契約成立後、AはピアノをBの元に届ける途中、過失により傷つける。 Aそこで、Bは受領拒否。 B仕方なく、Aは持って帰り、倉庫で保管していたら落雷でピアノは滅失。 この場合のA・Bの法律関係は? 判例・通説(受領遅滞法定責任説)で。 「@のAの提供は債務の本旨にしたがったものではなく(善管注意義務違反) Aは履行遅滞。Bの履行遅滞中の債務者の過失なき履行不能は、信義則上債務者に 帰責事由アリとみなすことができるので、Aの債務不履行(履行不能)により、 Bは解除及びてん補賠償請求が可。」 とするので正しいのでしょうか。 論文の森の解答では 「特定物の場合は現状引渡しで足りるので(483)、@でAは本旨弁済をしている。 よってAでBは受領遅滞。したがってB段階での滅失で、Aの引渡し債務が消滅した にももかかわらず反対給付たる代金債務は存続(534−1)。 だが、Aの善管注意義務違反によりBは損害賠償請求、解除が出来る」 となっており(要約)、危険負担なのか債務不履行なのかよく分からない構成に なっているのですが…。
16 :
氏名黙秘 :04/04/15 00:02 ID:???
>>15 について
前スレで制限能力の取消前の転得者の即時取得でレスして以降、レスするのは
やめていたけど、本気で悩んでいつようなので
論森の法定責任説に立つ立場の答案例読みましたけど、おかしいところはありません
ただ、これも基本的なことを見落としているだけです。
原則をしかり考えればわかりますよ
17 :
氏名黙秘 :04/04/15 00:02 ID:???
>>14 そうだね。内田に言わせれば「遅いもの勝ち」になる。
確かに公平じゃない。
判例にいわせれば、立法の不備だからしょうがないというところか。
>>15 は前スレでもみかけたな
18 :
氏名黙秘 :04/04/15 00:03 ID:???
>>15 それは解決済み
>>14 yes。批判はあるけど、取消債権者が優先弁済を受けるのと同様の結果になることを
実務は肯定している(むしろ推奨している)。
詳しくは奥田・債権総論を見ると良い
19 :
氏名黙秘 :04/04/15 00:06 ID:???
ある日、私は森に迷ってしまった。 夜になりお腹も減ってきた。 そんな中、一軒のお店を見つけた。 「ここはとあるレストラン」 変な名前の店だ。 私は人気メニューの「ナポリタン」を注文する。 数分後、ナポリタンがくる。私は食べる。 ・・・なんか変だ。しょっぱい。変にしょっぱい。頭が痛い。 私は苦情を言った。 店長:「すいません作り直します。御代も結構です。」 数分後、ナポリタンがくる。私は食べる。今度は平気みたいだ。 私は店をでる。 しばらくして、私は気づいてしまった・・・ ここはとあるレストラン・・・ 人気メニューは・・・ナポリタン・・・
20 :
氏名黙秘 :04/04/15 00:06 ID:???
公平という明文はない
21 :
氏名黙秘 :04/04/15 00:07 ID:???
>>18 前スレ読んだけど、答えてる人も勘違いしてる
22 :
氏名黙秘 :04/04/15 00:07 ID:???
彡|川ノノノノ| ト ノノノ川ミミ
彡| ,ィニニヽ ;rニニ;;、|ミミミ
彡彡|/ソ _ ゙ _ `ヾ|ミミミ
彡彡| /.Bヽ ィB.ヽ |ミミ
彡''! | |^!!
(| / レ ハゲ、っが、
>>1 、め、糞スレ、勃てて、る、
| ( _` "_ ) / 暇、が、あるなら、この、漏れ様、で、抜いとけ、愚図。
! /`゙ヽ、
,--`、 ! ∠`_´_ヽ / |
/ `、 \ / / /
ヽ ´ ̄` / |
ヽ ------'" イ |
う さ だ 萌 え ◆ H k E g R y 0 1 s o
23 :
氏名黙秘 :04/04/15 00:07 ID:???
原則をしかり、とは? 俺は論森の流れは突き詰めればおかしいと思う 目的物の品質につき、契約内容から放逐する 法定責任説(もちろん瑕疵担保)を採用しながら 善管注意義務に物の品質保全を取り込むのは背理でしょう まあ、細かい話しなんでどっちでもいいでしょうが
24 :
氏名黙秘 :04/04/15 00:08 ID:???
>>21 答えた人間だが。どう勘違いしてる?
しっかり反論欲しい
25 :
氏名黙秘 :04/04/15 00:12 ID:???
ただ、俺は契約責任マンセーな人間なんで 法定責任説の立場の人間からは「そうか?」と思われるかもしれない でも、契約責任から眺めた法定責任説の共通認識を書いただけで アレが間違いというなら、学者の99%が間違いを犯してることになるよ
26 :
氏名黙秘 :04/04/15 00:12 ID:???
そんな馬鹿は相手にするな
27 :
氏名黙秘 :04/04/15 00:13 ID:???
>>24 答えた香具師自体たくさんいたんだし、おまいも自分がどう説明したのか明記しろよ。
漏れもきちんと答えた香具師がいないという21の意見にドゥィ。
28 :
氏名黙秘 :04/04/15 00:15 ID:???
そのナポリタンの話って、どこがオチなの? (混じれ酢) よく意味が分からん
29 :
氏名黙秘 :04/04/15 00:16 ID:???
じゃあ、かいつまんで。あの問題は2人しか答えてないはず
924 :氏名黙秘 :04/04/14 02:28 ID:???
>>918 貴方は「特定物ドグマ否定説」ですよね?つまり瑕疵担保責任において
契約責任説に立ってることが、貴方の見解の大前提におかないとまずい
契約責任説なら、貴方の解答が正解です
もちろん、論森は「特定物ドグマ大好き説(死説)」を前提とするので
口が裂けても「Aの提供は債務の本旨にしたがったものではない」とはいえない
すると、@でAは本旨弁済をしている、となって危険負担へと繋がる
なお、特定物ドグマとは、引渡債権の内容に目的物の品質は織り込まれない
にすぎず、契約内容としては品質も織り込まれている、となれば、論森解答もある
30 :
氏名黙秘 :04/04/15 00:16 ID:???
949 :氏名黙秘 :04/04/14 03:24 ID:??? 一つだけ。特定物ドグマ肯定説なんだけど 実は二つある。 まず、最初は嫡流 引渡債権というのは「その物の占有移転」だけを内容とする 「どんな内容の物」かは債権の内容に入らないのです 特定物は、何を渡すかが既に、はっきりしてる だから、特定物債権の具体的内容は「特定された物の占有移転」に尽きるのです それゆえ、債権の内容から弾き出された「その物の持つべき品質」について契約責任を及ぼすことはできない だが、「瑕疵=持つべき品質を欠く事」があるのにそのままというのでは公平でない そこで、「法律が公平を回復するように、損害賠償を命じる事にしたのだ」というのが 特定物ドグマ+法定責任説の本流です(日本では柚木、下森説) ところで、不特定物債権といえども、特定されれば「その物の引渡」という内容になります そこで、特定後は瑕疵担保責任が適用されます
31 :
氏名黙秘 :04/04/15 00:17 ID:???
950 :氏名黙秘 :04/04/14 03:34 ID:??? 次は我妻説なんだが 引渡債権というのは「その物の占有移転」だけではない 「どのような品質の物を渡すのか」も内容とする。 つまり、品質にも契約責任が及ぶことを前提とする点で先の見解と出発点が違う ところが、特定物の場合、他に代える物がないのだから(*1) 品質を欠いたとしても、ちゃんとしたものを渡すことが不可能になっちゃう 別の言い方をすれば「あるべき品質を充足することは、原始的一部不能である」 だから、瑕疵の点については「原始的不能=契約(その部分だけ)無効」の法理(*2)より 契約責任が生じないことになります。もちろん公平を欠く だから法律が責任をおっかぶせる、、というながれ ここでは、不特定物に瑕疵担保責任を適用することはありえません。 批判点としては *1につき、この見解は特定物と不代替物を混同している 両者は別物であるから、前提がおかしい *2につき、原始的不能無効はドイツ民法の条文によるもので そもそも自明でない。原始的不能でも契約責任は及びうるはずだ の2点があります
32 :
氏名黙秘 :04/04/15 00:24 ID:???
特に反論はないみたいだね。じゃ 次は >964 :氏名黙秘 :04/04/14 10:46 ID:??? >文献調査能力の無い初学者の質問に対して、文献調査能力のある初学者 >が、間違いだらけの回答してくれるスレはここですか? とかくるのかな、やっぱ
33 :
21 :04/04/15 00:26 ID:???
ごめん、風呂は入ってた
34 :
氏名黙秘 :04/04/15 00:30 ID:???
ところで、内田が法定責任説を批判するとき
>>30 と
>>31 を区別してないでやってる
中古車の修理云々の話しは
>>31 の方だし
「売主の義務をそのように狭く解釈するのは妥当でない」のフレーズは
>>30 に向けて
内田の悪い面が出てるね
35 :
氏名黙秘 :04/04/15 00:31 ID:???
あのさ、ちょっと疑問があるんだけど。
これが
>>15 の契約だよね。
代金よこせだからな
∧_∧ ─────α────→ ∧_∧
( ・∀・) 【売買契約】 (´∀` )
売主 ←────β───── 買主
中古ピアノよこすモナ
ほんで、@の段階では、債権債務関係は
既にこうなってるんだよね。
代金よこせだからな
∧_∧ ─────α────→ ∧_∧
( ・∀・) 【売買契約】 (´∀` )
売主 ←────β───── 買主
中古ピアノよこすモナ
←────γ─────
過失で壊した分賠償しる
売主は、γも提供しないと、本旨弁済とはいえないんじゃないかな。
36 :
氏名黙秘 :04/04/15 00:33 ID:???
>>35 契約責任説ではそうだよ
でも、瑕疵のある物の提供も本旨に従った弁済である(特定物ドグマ)
を肯定する限り、
←────γ─────
過失で壊した分賠償しる
の部分はいえないはず。いえるなら何故?
底に契約責任が及んでるというなら、それは契約責任説の思考そのものだが
37 :
氏名黙秘 :04/04/15 00:36 ID:???
>>36 そんな事はないだろ。
法定責任説は原始的瑕疵がある場合の債務不履行責任を否定するだけで
契約後の債務不履行を否定するものじゃないよ。
38 :
氏名黙秘 :04/04/15 00:37 ID:???
あ、我妻説的な思考回路なら
>>35 はいえる
ただし、これは我妻説が「特定物ドグマを否定してない」ことからくる
帰結なんだけどね。
39 :
氏名黙秘 :04/04/15 00:40 ID:???
>>37 それは我妻説。
論森的な思考の法定責任説においては
契約締結後だろうが、前だろうが、特定物ドグマを肯定するなら
「ある品質を引渡すこと少なくとも引渡債権の内容ではない」
のだから、債務不履行になりえない。
40 :
21 :04/04/15 00:42 ID:???
これは答案例は原則から丁寧に論じてるから勘違いしやすいんだと思う 条文を形式的にあてはめると「債務者」には帰責性はない(履行補助者とは書いてない) よって、拒絶すれば受領遅滞になる(ここまでが条文を形式的にあてはめてる) 不都合→履行補助者の故意、過失による場合、債務者は債務不履行を負わないのは妥当でない また、受領遅滞となると債権者にとってあまりに酷 修正→履行補助者の故意過失も信義則上、「債務者」の故意過失に含む 結論→債務不履行を問える この問題は履行補助者の故意過失は債務者の故意過失と同視しえる、というのは すべての受験生は知ってる、 でも、なぜそれが問題になるのかを考えないと勘違いする典型例 結論だけ覚えるとわからなくなるから注意したほうがいいよ
41 :
氏名黙秘 :04/04/15 00:44 ID:???
>>39 本当にそれ学説理解してるか?
それじゃ我妻説じゃなかったら債務者にどんなに重い過失があっても不履行責任問えないんだぞ?
担保責任は信頼利益しか請求できないから債権者大損で明らかに結論不当。
ミスリーディングとしか思えない。
42 :
21 :04/04/15 00:45 ID:???
簡単でしょ、でも、基本をわかってないと泥沼に嵌まるから 条文は大事
43 :
氏名黙秘 :04/04/15 00:49 ID:7R9ydgDB
何を言ってるんだ? だから法定責任をかしてるんだし 信頼利益だけだと何故大損? もちろんかしの分だけ請求可能だが。
44 :
氏名黙秘 :04/04/15 00:54 ID:???
>>36 ←────γ─────
過失で壊した分賠償しる
が発生したのは、売主のせいでしょ。
通説なら、後発的一部不能で、帰責事由が売主にあるから
債務不履行で415条の責任が発生する。それがγ。(つまり、
>>37 と同旨)
ところで、みんなが何故瑕疵担保の話をしているのかちょっとわからない。
で、
>>15 @はこういうことだと考えた。
代金よこせだからな
∧_∧ ─────α────→ ∧_∧
( ・∀・) 【売買契約】 (´∀` )
売主 ←────β───── 買主
┃ 中古ピアノよこすモナ
┃ ←────γ───── ↑
┃ 過失で壊した分賠償しる§415 . ┃
┃ . ┃
┗━━━━βだけ弁済の提供━━━━━┛
そして、βとγは同一性のある債務だから、
βだけ提供しても、β+γという、当初の債務の
本旨弁提はされていない、と思ったわけ。
45 :
氏名黙秘 :04/04/15 00:59 ID:???
>>43 担保責任における損害賠償の範囲をきちんと理解しているか?
有償契約の等価的均衡を維持するための信頼利益しか問えないんだぞ?
この事例でいうならば契約時にピアノの瑕疵があるのかしらんが(論森持ってない)
なさそうだよな?そうすると契約時に瑕疵が無い以上損害賠償はできない。
とすると後で債務者が過失により付けた傷については信頼利益とならない以上
債務者には請求できないジャン。
だから瑕疵の分すら請求不可能なわけ。
46 :
氏名黙秘 :04/04/15 01:05 ID:???
言いたいことは理解できる。 特定物でも過失でぶっ壊せば415が生ずるというのが45の立場。 生じないというのが43の立場。
47 :
氏名黙秘 :04/04/15 01:06 ID:???
スマソ。46は44へのレス。
48 :
氏名黙秘 :04/04/15 01:08 ID:???
そろそろ寝るけど21については反論の価値がないので
飛ばします
>>45 君の反論は「論森的法的責任説」にむけられた物だから
俺は、その通り、だから特定物ドグマは否定衰退したのだよね
としか言いようがない。
>>44 うん、あってるけど、論森的思考じゃないでしょ
なんか、前提としている話しがお互いごっちゃになってるね
49 :
氏名黙秘 :04/04/15 01:12 ID:???
話しまとめると、
>>45 の言うことももっとも
だから、特定物ドグマ肯定説も
不法行為責任、不完全履行、保護義務、黙示の品質保証など
「品質も契約責任の内容に含めることは認めるよ」
となったが、そのうち「そもそも特定物ドグマが変じゃねえ?」となった
今では特定物ドグマを否定する見解が多数なのはそのせいだし
50 :
44 :04/04/15 01:21 ID:???
僕の見解によれば、
>>15 のBには受領遅滞は成立しないので、
>>15 の論証は若干修正を加えれば正しく、
>>15 の引用する論森の文章は間違っているという結論になるね。
と、択一の学生ばりにまとめて落ちます。さいなら
51 :
ぷちべて :04/04/15 01:45 ID:???
>>15 の以下の論証が正しいことには異議ナシ!
「@のAの提供は債務の本旨にしたがったものではなく(善管注意義務違反)
Aは履行遅滞。Bの履行遅滞中の債務者の過失なき履行不能は、信義則上債務者に
帰責事由アリとみなすことができるので、Aの債務不履行(履行不能)により、
Bは解除及びてん補賠償請求が可。」
法定責任説だと、、、やっぱり全館注意義務違反があると思うんだけどな。
瑕疵担保によるカバーは原始的瑕疵に限られるよね。
論森の
@でAは本旨弁済をしている。
ってのと
だが、Aの善管注意義務違反によりBは損害賠償請求、解除が出来る
ってのは矛盾だと感じますがいかがですか
52 :
21 :04/04/15 02:00 ID:???
>>51 上で書いてあるように答案書くときには
原則を書くことが必要(この書き方には少し疑問もあるが)→受領遅滞成立
でも受領遅滞を成立させるのはあまりにも酷でしょ
だから修正して受領遅滞は成立しないし、債務不履行責任を問える
それを勘違い(答案の書き方)して受領遅滞を成立していることを前提に
議論しているのはおかしいと言ってるのです
53 :
21 :04/04/15 02:03 ID:???
54 :
51 :04/04/15 02:07 ID:???
そもそも受領地帯は成立しないんじゃないかな 法定責任説からも。後発的瑕疵ならば。 ひょっとして俺法定責任説わかってない?やべー
55 :
:04/04/15 02:14 ID:Bj4/xtxF
刑法の有価証券偽造罪・虚偽記入罪のところなのですが 判例が有価証券の基本的証券行為についての無形偽造を不可罰にしてるのはなぜなんですか? 他人名義・自己名義を問わず真実に反する記入を広く虚偽記入と解するなら 虚偽記入罪になるんじゃないかって思うんですけど。
56 :
51 :04/04/15 02:16 ID:???
本旨弁済ありなら → 全館注意義務ナシ 本旨弁済ナシなら → 全館注意義務あり 論森は 本旨弁済ありなのに → 全館注意義務あり だから矛盾に感じます太
57 :
21 :04/04/15 02:25 ID:???
>>15 を見ただけの人は仕方がないけど(間違ってる)
論森の答案例を実際にみて上のレス(一部除外)それでもわからないのなら
私にはもう説明は無理ごめんなさい
58 :
21 :04/04/15 02:41 ID:???
一応最後ね
>>40 で書いてあるように
なぜ履行補助者の故意過失の論点がでてくるのか、を考えないと答案例を読み違える
つまり条文を形式的にあてはめる債務者に帰責性がなくと受領遅滞が成立してしまう
でもこの結論は妥当じゃないでしょ、
そこで履行補助者の故意過失の論点がでてくるわけ
少しでも役に立てたらうれしいです。お互い勉強がんばりましょう
59 :
21 :04/04/15 04:11 ID:???
恥ずかしいなぁ、論森の答案例はやっぱりおかしい 謝罪します。ごめんなさい
60 :
氏名黙秘 :04/04/15 04:42 ID:???
61 :
氏名黙秘 :04/04/15 04:56 ID:???
なし☆ありじゃないべ
62 :
氏名黙秘 :04/04/15 09:08 ID:???
@契約成立後、AはピアノをBの元に届ける途中、過失により傷つける。 Aそこで、Bは受領拒否。 債務不履行における通説においては、特定物は毀損していても、 その物を渡せばよいから、Aは債務の本旨に従った提供をしているので Bは受領遅滞。Aはこの時点で通説では債務不履行ではない。 特定物である中古ピアノの毀損は担保責任の問題となる。 となりそうであるが、実はそうではなく、 中古ピアノの毀損は「契約締結後」に発生しているので、瑕疵担保の問題には なりえない。「契約締結後」の中古ピアノの毀損は、債務不履行もしくは 危険負担の問題となる。 かくして通説によれば、中古ピアノの毀損は債務者Aの過失により発生していること から、危険負担の問題とはならずに、債務不履行の問題となる。 通説によると以上のように、 T特定物であるから、債務者は毀損した物でもその物を引き渡せば足りる。 としながら、 U契約締結後の債務者の責による毀損は回りまわって債務者の債務不履行と いうことになる。 しかし、Uにより中古ピアノが毀損したことはAの債務不履行だからといって Bが受領遅滞にならないわけではなく、Aはやはり中古ピアノが特定物な以上、 自己の過失で目的物が毀損していたとしても、毀損した中古ピアノを提供すれば 債務の本旨に従った提供となり、履行遅滞は免れ、Bは受領遅滞に陥る。 UのAの毀損による債務不履行は、かかるBの受領遅滞を発生させない程の ものではなく、Bが受領後債務不履行を問えるということにすぎない。 つまりBが受領遅滞していることには変わりない。 Aではここまでにして次に進む。
63 :
氏名黙秘 :04/04/15 09:08 ID:???
B仕方なく、Aは持って帰り、倉庫で保管していたら落雷でピアノは滅失。 Bの受領遅滞後に債務者Aの責によらずに滅失しているので、 受領遅滞における通説我妻説ともに危険はBに移転し債権者主義で処理される。 もともと特定物だから契約時点で債務者の責によらない危険は債権者主義とも いえる。 従って、Aの中古ピアノ引渡債務は消滅し報酬請求権を失わないので、 Bは代金支払義務だけ残る。ここでAのAの過失によるピアノの毀損により Bが受領遅滞に陥ってないのではないかの疑義が生じえるが、前述の通り、 Aの過失に基づく中古ピアノの毀損による債務不履行責任は、その提供をした 以上、Bの受領遅滞を発生させないほどの債務不履行ではないから、Aの時点で Bの受領遅滞が発生してなかったということはない。 よって、Bは中古ピアノを受取れず代金支払義務だけ残るが、他方でAの Aの責任はBの受領遅滞の発生を妨げはしないが、それとは別にBのAに 対する債務不履行責任を問うことは出来る。 従って、BはBの結果により代金支払義務がありつつも、債務不履行責任の 追求として損害賠償請求、解除権の行使が出来る。Bが債務不履行に基づく 解除権を行使すれば、Bの代金支払義務はなくなる。 以上
64 :
氏名黙秘 :04/04/15 09:26 ID:???
履行補助者は必要なかったなw
65 :
氏名黙秘 :04/04/15 10:07 ID:???
>>62-63 概ね同意。
補足させて頂くならば買主は瑕疵あるピアノの市場価格に相当する金銭債務を
負うよね。
66 :
氏名黙秘 :04/04/15 10:35 ID:???
留置権に関する質問です 売買契約の解除をなすためには先に債務の本旨に従った履行をおこなって 相手側の同時履行の抗弁権を消滅させないとダメですよね? それと比較なんですが、留置権を行使する相手方に留置物の引渡しを 要求するには、先に自分が留置権を行使する原因になっている原因債務 を履行しなくてもいいのでしょうか?
67 :
氏名黙秘 :04/04/15 11:15 ID:5BSQJpkk
>>66 留置権を消滅させるためには、先履行する必要は無い。
弁済の提供をすればよい。
同時履行の関係である。
by純粋未修
68 :
氏名黙秘 :04/04/15 11:42 ID:???
レベル低いなー まじめに疑問があって質問したい人はこんなとこよりYahooの司法スレいったほうがいいよ
69 :
氏名黙秘 :04/04/15 11:48 ID:???
ちょっと抽象的な質問になるのですが・・・アドバイスをお願いします。 瑕疵担保責任の法的性質についてなのですが、 法定責任説と債務不履行説(契約責任説)とがあり、 それぞれ事例によって帰結が事なる、とここまではわかったんです。 問題はそれぞれがどういう説なのか、どうしてそう解釈するのか、 といったところからが何故か理解できないんです。。。 頭が悪いと言われればそれまでなのですが、 今まで説明を読んでも理解できないという事はなかったので、凹んでます。 この論点?は難しいところなのでしょうか? すっきり理解できている方、 こう考えればわかりやすい、こう整理すれば理解しやすい、 といったアドバイス、ヒントを頂けないでしょうか? よろしくお願いします。
70 :
氏名黙秘 :04/04/15 11:51 ID:???
71 :
氏名黙秘 :04/04/15 12:03 ID:???
判決は引換え給付 担保は提供してから消滅だよ
72 :
氏名黙秘 :04/04/15 12:19 ID:5BSQJpkk
>>68 だって、このすれ馬鹿ばっかだもん(お前を含む)。
by純粋未修
73 :
氏名黙秘 :04/04/15 12:42 ID:???
離婚後300日以上経った後に生まれたが、離婚した夫の真の子供であり、 離婚した夫がその子の出生後に認知した場合、その子は嫡出子でしょうか? つまり、夫婦が離婚後も情交関係を結び、離婚後300日以上経って 生まれた子供は嫡出推定されません。 他方で、子の父母は過去に夫婦であったのであり、且つ、その父が真の父で あり認知もした。 この場合、その子は嫡出子になるのでしょうか?
74 :
氏名黙秘 :04/04/15 12:51 ID:???
75 :
氏名黙秘 :04/04/15 12:51 ID:???
俺は同情的。法的にどうなの?経済出身の俺には分からん。 試験には出ないタイプの問題かな? (就職版より) 今年入社5年目で、面接官の一員+履歴書管理を任されました。 履歴書持ってきた一人が、何と印鑑を押し忘れて来て、 その場で確認しても持ってきていないらしく、 仕方ないからシャチハタ買って押しといてあげたのよ。 印鑑欄があって押してなかったら履歴書の不備として 1or2ランク(独自のランク付けで)下がるからカワイソウと思って。 そしてそいつが無事二次面接になった時に、他にも不備があったので そこを突かれて、さらにシャチハタはマズいんじゃないって言われたの。 俺も同席していて、悪かったって思ったけど、そいつは分かってくれると思ってた。 結局、その日はそれで終わって、後日不採用の通知をした後に、 親が説明を求めて来て、俺は正直に言ったんだよ。でもあなたの為にした事だと。 そしたら親子で、俺の行為を許す代わりに内定出せとかゴネて来て、 「ハンコ押したから、有印私文書偽造だ」とかもうむちゃくちゃ。 会社は勝手にハンコ押した俺に職務停止一週間の仕打ち。 まあ、悪いといえば悪いが、親子の神経が分からない。出世返せ!! 俺はもう一度応援に入ってみる。カワイソウすぎるよ。
76 :
氏名黙秘 :04/04/15 13:03 ID:???
77 :
氏名黙秘 :04/04/15 13:07 ID:???
私文書偽造にはならない。
78 :
氏名黙秘 :04/04/15 13:24 ID:???
>>77 向こう(就職版)では有罪確定でした。
冤罪か・・・ますます可哀想。
79 :
氏名黙秘 :04/04/15 13:35 ID:???
まあ同情の余地もあるが、勝手にハンコ押すのはどうかと。 犯罪ではないけど、職務停止一週間くらいはやむをえないと思われ。 相手親子がバカなのはもちろんだけど、そのひとの行為もおかしいよ。
80 :
氏名黙秘 :04/04/15 13:36 ID:???
威力業務妨害罪、業務執行妨害罪、など、紛らわしいのですが、どう違うのでしょうか? 条文には威力業務妨害罪と書いてありますが・・
81 :
氏名黙秘 :04/04/15 13:42 ID:???
変造にはなりえるかな。 まぁ本来の文書が不完全なものなわけだからな。 不真正文書に変造を施しても文書変造罪は成立しないが、 印鑑のない履歴書が不真正文書とまではいえないし。 いずれにしても、可罰的違法性なし。
82 :
氏名黙秘 :04/04/15 13:42 ID:5BSQJpkk
>>75 社内的には、公正さが要求される、面接官という職務上の権限を
逸脱し、特定の志願者を援助していると見うる。
よって、懲戒処分は妥当だ。
>>80 業務執行妨害罪?
オレ流の合成犯罪ですか?
公務執行妨害罪の間違いでは無いですか?
by純粋未修
83 :
氏名黙秘 :04/04/15 13:43 ID:???
よかれと思ってやったことが、逆効果だったってのは悲しいよね “親がバカなら子もバカだ”とは古い言い伝えですが、それを思い出しました 落ちた学生の実力不足だから、気にせず裁判しちゃえばいいんじゃないの?
84 :
氏名黙秘 :04/04/15 13:44 ID:???
85 :
氏名黙秘 :04/04/15 13:45 ID:5BSQJpkk
>>81 代理権があると判断される状況だから、私文書の変造には当たらない。
>>83 誰に対して、何を請求するんですか?
馬鹿だから、謝れとでも?
by純粋未修
86 :
氏名黙秘 :04/04/15 13:45 ID:5BSQJpkk
87 :
氏名黙秘 :04/04/15 13:45 ID:???
88 :
氏名黙秘 :04/04/15 13:46 ID:???
89 :
氏名黙秘 :04/04/15 13:47 ID:???
代理権がある状況? なにそれ? それに代理権があるなら会社から懲戒食らうのも、 親が私文書偽造だと騒ぐのもおかしいことになるわけだがw
90 :
氏名黙秘 :04/04/15 13:47 ID:???
アホが割り込んできたのでもう一度質問させていただきます。 威力業務妨害罪、業務執行妨害罪、など、紛らわしいのですが、どう違うのでしょうか? 条文には威力業務妨害罪と書いてありますが・・。
91 :
氏名黙秘 :04/04/15 13:48 ID:???
アホ(=純粋みしゅう)
92 :
氏名黙秘 :04/04/15 13:51 ID:5BSQJpkk
>>90 お前みたいな低脳君は、条文のス毒でもしてなさいw
by純粋未修
93 :
氏名黙秘 :04/04/15 13:52 ID:5BSQJpkk
>>89 馬鹿だな。
君に法律の勉強はむいて無いね。
頭悪すぎて、話にならない
by純粋未修
94 :
氏名黙秘 :04/04/15 13:53 ID:???
やれやれ
95 :
氏名黙秘 :04/04/15 13:56 ID:???
96 :
氏名黙秘 :04/04/15 13:56 ID:???
75のどこに代理権を与えた文章が書いてあるのかね。 どうしようもないな。
97 :
氏名黙秘 :04/04/15 13:57 ID:???
67 :氏名黙秘 :04/04/15 11:15 ID:5BSQJpkk
>>66 留置権を消滅させるためには、先履行する必要は無い。
弁済の提供をすればよい。
同時履行の関係である。
by純粋未修
98 :
氏名黙秘 :04/04/15 13:58 ID:???
by純粋未修
99 :
氏名黙秘 :04/04/15 14:01 ID:???
ネタ元から引用(多分本人) 元面接官 :04/04/15 13:07 どうでもいいけど、印鑑欄があって押し忘れは致命的だよ。 後々、重要な書類でミスをしかねないと思われる。 その大事な情報を会社から隠蔽したのは罪(刑事的かどうかは別にして)と思う。 しかし、人事の方針として、ハンコ持って来てたら押さしてあげる、 時間があれば買いに行かせる。って感じで、 少し珍しい名前で買いに行ったけど見つからなかった訳で、 普通の苗字なら何事もなくパスした所だな、と思ったから、 ハンコ屋でついつい探してしまって、たまたま見つけたから 押してあげて。。。。。 なんか納得いかない。 代理権のあるなしに関わるか? 少なくとも、情状面では意味がある証拠と思う。
このスレの純粋未修ってヤシは、法律以外の何かを今のうちに習得しておいた方がいい (まじれす) 新司法試験に全部落ちた時にあわてないよう、今のうちに (きみは・・ うからないだろ)
質問しようと思ったのですがまた夜に来ます。
しかしあれだな。親も親だな。 そんなトラブルまみれで入社したところでブラックリストに載ったまま 仕事するようなものだろ。 本人のためになるのか?
>>90 質問の意味が分からない。条文の番号を添えて説明し直してくれ。
104 :
氏名黙秘 :04/04/15 14:34 ID:5BSQJpkk
質問。
「譲受人」の読み方を教えて下さい。
>>95 ほんとだ。ないな。俺の勘違いだ。
>>100 ゲラゲラ
by純粋未修
107 :
氏名黙秘 :04/04/15 14:46 ID:5BSQJpkk
>>106 え??ホントですか?
広辞苑には「じょうじゅにん」という言葉は乗っていませんでしたけど・・・
by純粋未修
>>83 誰に対して、何を請求するんですか?
馬鹿だから、謝れとでも?
>>95 ほんとだ。ないな。俺の勘違いだ。
by純粋未修
藻前、自分の恥ずかしさに気づいてる?
広辞苑に載ってない法律用語は多い
110 :
氏名黙秘 :04/04/15 14:48 ID:5BSQJpkk
>>73 をよろしくお願い致します。とってもいい子でやさしい子なんです。
見捨てないでやって下さい。
YAHOOの司法サイトってなによ? YAHOOの司法関係の掲示板?
おまえら、親族相続はからっきしなのか? 本当に上級者なんだろうな?
116 :
氏名黙秘 :04/04/15 15:24 ID:5BSQJpkk
112 名前:氏名黙秘 投稿日:04/04/15 14:54 ID:???
>>73 をよろしくお願い致します。とってもいい子でやさしい子なんです。
見捨てないでやって下さい。
115 名前:氏名黙秘 投稿日:04/04/15 15:21 ID:???
おまえら、親族相続はからっきしなのか?
本当に上級者なんだろうな?
>>102 行使した人間も同罪だから、親子からは訴えれんだろう。
120 :
氏名黙秘 :04/04/15 16:46 ID:9BqYLNS6
司法試験は何回でも受けられるんでしょうか?
自働ダウンロードされた。即削除したが。 紙ね。道で合ったら頃す。
122 :
氏名黙秘 :04/04/15 17:43 ID:IZedjcqK
行政法の事で少々聞きたいのですが。 行政情報公開法は法律であり、条例よりは上位にあるけれども、 行政情報公開法で、警察庁の情報も行政文章の開示手続きを行う事は可能ですよね。 んで、行政情報公開条例で警察情報の開示は、はなから出来ないと言う所もあるんですが、 これって行政情報公開法を理由に条例はおかしいって言えるのでしょうか? 条例は法律の留保が必要となるんだけれども、上位の法律が良いって言ってるのを駄目と言うのはどうなのですか?
123 :
氏名黙秘 :04/04/15 17:45 ID:5BSQJpkk
>>122 いわゆる、上乗せ・横だし条例の問題です。
地域的に観て、合理的な理由があれば、条例において、法律よりも加重な要件を
設けることが許されます。
by純粋未修
PCと携帯使った自演
125 :
氏名黙秘 :04/04/15 17:54 ID:5BSQJpkk
>>124 そんなことするかよ(激藁
>>114 俺のパソコンの機能の一部が害された。
器物損壊での告訴を検討中。
貼ったヤツのIP晒せよ。管理人は何やってんだ?ボケが
127 :
氏名黙秘 :04/04/15 17:59 ID:IZedjcqK
>>123 ということは、この行政情報公開条例は何も悪いという事は無いのか。
ただ、そこに合理的な理由が必要とされるということですかなぁ。
しかし、条例で最初から警察関係の行政情報を適用外としてる所があれば、
開示の手続きすら出来ない状態です。
普通、行政情報の開示の手続きをして、駄目だったら不服申し立て、それでも
駄目だったら訴訟という流れですけど、こういう開示手続きすら認めてないところでしたら、
不服申し立てではなく即訴訟と言う事になるのでしょうか?
今持ってる参考書ではどうもその辺の事がしっかり書いてないので気になってます。
この行政情報公開法はなんか今年の試験で出そうな気がするんで。
掲示板で金まで儲けておいて、こういうときには知らんぷりか。 ちゃんちゃらおかしいな。
129 :
氏名黙秘 :04/04/15 18:03 ID:5BSQJpkk
>>127 細かい手続きについては、知りません。
by純粋未修
>>125 >器物損壊での告訴を検討中。
無理。
2ちゃんねる入り口のローカルルールに書いてある。
>>126 >貼ったヤツのIP晒せよ。
無理。
URL踏む前にチェッカー通過させなかった者の責任。
2ちゃんねる入り口のローカルルールに書いてある。
書いてあるからってそんなもの附合契約なんだよ。 公序良俗、信義則に反すれば無効。 ここの掲示板の管理人は、書き込み内容使って本とか出して儲けてるんだろ。 そうやって掲示板の書き込みを利用して営利活動までしておきながら 名誉毀損の書き込みやスパイウェアのリンク貼って迷惑かけられた人が いるのに、そういうときだけ自己責任ですよ、とか、自分は知らないとか ホザいていいと思ってるのか? 道義的に許されるわけがないだろう。 道義的に許されないものは、いずれ法的にも許されなくなる。 覚えとけ。
>>128 君にはエキサイトかヤフーの掲示板のほうがいいんじゃない?
133 :
130 :04/04/15 18:10 ID:???
>>131 ん、わたしに言ってるの?
反論なんかいらないんですけど・・・自分の時間を大切にしてください。
あと
>>132 を参考にしてみてください。
>>131 2chでブラクラ踏んで文句言ってるバカ発見
>>131 はは、相当激昂してるねぇ。踏んだの?
でも踏んだのなら完全にお前のミス。いい勉強したと思って忘れな。
あとさ、「公序良俗、信義則に反すれば無効。」「道義的に許されないものは、いずれ法的にも許されなくなる。」ってのは書かないほうがよかったかもね。
プラクラじゃねーよ。プラクラチェックも通った。 というかWEB上のプラクラチェックは現在においてはほとんど意味はない。 今はスパイウェア全盛期。 もはやウインドウズ自体の問題でもある。 これをきっかけにウインドウズと互換性のあるセキュアなOSが出てくる かもしれないな。
>>136 中途半端に勉強進んだやつがよく使いたがるんだよな。
うちのゼミにいた松山君に似てる。
まぁ131は正しいよ。 カラんでるヤシはただ煽ってるだけで全く正当性がない。
>>137 そうだね。
もうスレ違いな話題はやめてくれ。
>>139 そうだね。 正しいね。
もうスレ違いな話題はやめてくれ。
法律を勉強し始めって、公序良俗とか正当性とか、単語自体に酔っちゃって 多用したがるんだよね。がんばって全ての理由付けを90条等でやってください。
>>131 この文章面白いな。典型的な法律覚えたて。学部1年生みたい。
>>131 道義的にも社会的にも許容されると思われ。
まともなセキュリティ意識も持ってないやつが何を言っても無駄。
まあ、あれだね。君は大金もって一人で繁華街歩いててかつあげされたあげくに、
治安を良くしない政府の責任だ、とか言って訴訟を提起するひとでしょ?
お前に2chは、というかインターネットは10年早い。出直してきな。
>131についてわかったこと ・インターネット初心者(しかもズブ ・2ちゃんよりYahoo司法板向き ・今回初ブラクラ(おめでとー ・司法試験はじめて2週間(がんがれー ・少なくともヴェテではない(よかったじゃないか
ネタにマジレスするのはあれだが・・・・ 「プ」ラクラって何?
149 :
130 :04/04/15 18:25 ID:???
>>131 君の存在が公序良俗違反。
君のレスの目的は正当でない。
君の書き方は相当性を逸脱している。
君の考えは妥当ではない。
>>148 俺は素だと思うけどな。知らないんだよ多分。
だからこそブラクラごときでいきり立ってるわけだし。
152 :
氏名黙秘 :04/04/15 18:27 ID:IZedjcqK
おまえら、司法じゃないだろ。 おまえらの言ってることは、泥棒が自分の犯した罪を鍵をかけない家人のせいに してるのを正しいと言ってるのと同じだ。 典型的な2ちゃんねらーの言い訳だよ。まったく無責任な煽動だ。
>>153 わかったから、もうスレ違いな話題やめてくれって。
頼むよ。
>>153 お前の文章って、その辺の高校生並みなんだよなぁ。
早く勉強が進んで、自分の文章の拙さが自覚できるといいね、
131 :氏名黙秘 :04/04/15 18:08 ID:??? 書いてあるからってそんなもの附合契約なんだよ。 公序良俗、信義則に反すれば無効。 ここの掲示板の管理人は、書き込み内容使って本とか出して儲けてるんだろ。 そうやって掲示板の書き込みを利用して営利活動までしておきながら 名誉毀損の書き込みやスパイウェアのリンク貼って迷惑かけられた人が いるのに、そういうときだけ自己責任ですよ、とか、自分は知らないとか ホザいていいと思ってるのか? 道義的に許されるわけがないだろう。 道義的に許されないものは、いずれ法的にも許されなくなる。 覚えとけ。
おまえのような無責任な煽動をするヤツがいるから、表現の自由が制限されるんだ。 おまえのようなヤツがいなければみんな表現の自由をもっと謳歌できるのに。 何か自由を履き違えているようだな。
>>152 悪いけど、
>>122 も
>>127 も余計な記述が入りすぎてて、
結局何を聞きたいのかがわかんない。
できる限り端的にまとめて質問してくれないとどうしようもない。
>>127 なんて、単なる感想なのか質問なのかすら判別しがたいし。
131祭りの会場でつか?
146もバカだな。単なるすり替えだ。
特にあの誘拐されたねーさんの弟とかぶる
131 :氏名黙秘 :04/04/15 18:08 ID:??? 書いてあるからってそんなもの附合契約なんだよ。 公序良俗、信義則に反すれば無効。 ここの掲示板の管理人は、書き込み内容使って本とか出して儲けてるんだろ。 そうやって掲示板の書き込みを利用して営利活動までしておきながら 名誉毀損の書き込みやスパイウェアのリンク貼って迷惑かけられた人が いるのに、そういうときだけ自己責任ですよ、とか、自分は知らないとか ホザいていいと思ってるのか? 道義的に許されるわけがないだろう。 道義的に許されないものは、いずれ法的にも許されなくなる。 覚えとけ。
このスレのどこで「煽動」が行われたのかが理解できないわけだが
覚えたての単語を並べてみたんだろう。読んでて赤面してしまったよ。
>典型的な2ちゃんねらーの言い訳だよ。まったく無責任な煽動だ。 今気づいてワラタ これで初学者極まりないのがはっきりしたなw
横レスだが単なる煽りだけで何一つまともな反論が帰ってこないな。 2ちゃんねるっていつもこの調子だからな。 この板だけは違うと信じてたのに。
公序良俗違反で無効・・・ぷぷぷww
>>122 行政機関情報公開法をよく読んでみましょう。
>>170 じゃあさくら掲示板かヤフー掲示板いったら?
盛り上がってるところ悪いんですけど、
>>73 をよろしくお願い致します。
合ってるというレスがありましたが何が合ってるのでしょうか?
>>170 ブラクラで文句は垂れる、自演は下手。。
2ちゃんやめたほうがいいんじゃないか?
181 :
氏名黙秘 :04/04/15 18:44 ID:STQ6qFAH
>>160 すまんです。
ようするに、
>>122 は法律が認めている事を条例が禁止する事は出来るのか。と言う事です。
特にこの行政情報公開法についての話ですが。
風俗を条例で禁止している所はありますが。公開法もこれと同じく、条例で駄目と言えるのか?
>>127 は開示の手続きを条例が認めていない時は、不服申し立てをする事が出来るか。と言う事です。
そのまま裁判を受ける権利を使って訴訟するしか方法は無いのだろうかと言う所が疑問点です。
あまりまとまってないように思うが、なにぶんにもちゃんと理解してないからまとめようが無い。すまん。
おまいホントにヒマで且つ何も考えていないんだな。 幸せな奴だよw
どれぐらいの不備があれば、返却することとなるのか?
情報開示請求する奴いないのかな?
俺が思うに、まず印紙の貼り忘れはアウトだろうな。
これをセーフにすると、択一受験のときに払いますなんて言って、
当日は試験ギリギリに来る。そこで、とりあえず試験を受けて、
出来が悪ければ、速攻で試験場から逃げ出し、以後どんなに請求があっても
支払わない。
司法試験委員会のほうでも、1万いくらで裁判するのも割に合わないから、
放棄する。
というように、受験料を踏み倒すやつが出てくるから、印紙の貼り忘れは
故意・過失を問わずアウトだな。
↑
>>131 の臭いがする。
>>183 稚拙な知識、その上に築く稚拙な理論。それに酔っているような初学者特有の文章。
似てる。
>>181 あのなあ、だからちゃんと法文読んでから質問しろよ。
行政機関情報公開法2条1項各号をよく読め。どこに地方公共団体が入ってる?
>>189 あってねえよ。そもそも行政機関情報公開法と各自治体の情報公開条例では
対象となる機関が違うのに矛盾が生じるわけねえだろ。
191 :
氏名黙秘 :04/04/15 18:55 ID:STQ6qFAH
>>184 ISDNだから、回線切れたらID変わってしまったみたいです。
>>172 すんません。情報公開法読んでみたんですけど、第三章の不服申し立ての所では、
開示等決定について不服がある時は不服申し立てが出来るとしか書いてないです。
開示の決定に不服があるのではなく、情報公開条例適用外って事に不服だと言う状況です。
この場合が書いてない…。むーん、悩んでます。
192 :
189 :04/04/15 18:55 ID:???
>>191 とりあえず、書きこむ前にいったんリロードしろ。
まぁいずれ自分で自分の首を締めることになるだろう。
このスレって、質問者も回答者も低脳ぞろいで笑えるね。 低脳な質問者の低脳な質問に、低脳な回答者が顔真っ赤にして必死こいて文献あさってるよ。 2ちゃんではいきがってるけど、一歩外にでたら誰からも相手にされない、 機もヲタのデブ童貞なのだろう。 存在自体が公序に反する。 万年択一落ちの論文受験経験の無いデブヲタが、偉そうに説示するのも結構だけど、 説得力ゼロだよ。
>>195 君が低脳なのはわかったから早く氏んでね。
>>195 まだいたのかよw
定期的にお前みたいなのが出現してくれるとスレに活気がでてそれはそれで○
>>73 をどうかひとつ。どーかひとーーぉつ、くれぐれもよろしくお願いします(小松正夫風で)。
>>195 >一歩外にでたら誰からも相手にされない、 機もヲタのデブ童貞
君だろ(藁プ
>>195 まだいたのか・・・
ブラグラ踏んで、自分の浅学がばれて、散々な一日だったね。
すぐ感情的に煽るのではなく、なんで自分の書き込みが笑いの対象になったのか
真摯に考えてみようね。ま、勉強が進めば自然にわかると思うけど。
じゃ、さようなら。
202 :
195 :04/04/15 19:21 ID:???
チンカス・マンカス100グラム以上保持してる連中がたくさん釣れた
>>202 よかったね。ママに報告しなきゃね。勉強しようね。
チンカス・マンカス100グラム以上保持してる連中が、もう一匹釣れた
>
>>199 (殺人罪)
キタ――――(゚∀゚)――――!!
ざっとよんだところ、このスレには択一合格者すらいなさそうだ。
>>208 いつまで続けるの?
そろそろメシだし俺は離脱
くだらね 低脳初学者と低脳ヴェテ工ばっか
721 名前:受験番号774 :04/04/15 17:44 ID:o6pjwhcq
行政法の事で少々聞きたいのですが。
行政情報公開法は法律であり、条例よりは上位にあるけれども、
行政情報公開法で、警察庁の情報も行政文章の開示手続きを行う事は可能ですよね。
んで、行政情報公開条例で警察情報の開示は、はなから出来ないと言う所もあるんですが、
これって行政情報公開法を理由に条例はおかしいって言えるのでしょうか?
条例は法律の留保が必要となるんだけれども、上位の法律が良いって言ってるのを駄目と言うのはどうなのですか?
>>122 と同じ人だね。公務員試験板とマルチでした。
>>73 です。私、18歳の女子大生です。この質問に答えられる聡明で男らしい人を
恋人に募集しています。質問に答えてくれる人、返事待っています。?
>>213 嫡出子ではありません。嫡出子の定義を確認しましょう。
217 :
214 :04/04/15 19:52 ID:???
すみません、女子大生と仲良くなりたいのでわからないのに書き込んでしまいました。
そうしますと条文にかかれている以外の準正はありえないということでしょうか? 例えば、 自分の子供が生まれた後に、子供の母と結婚して認知すればその子供は嫡出子になりますし、 婚姻中に出産して、その後離婚した場合も親は離婚していますが婚姻中に生まれた子は嫡出子です。 でも、離婚後に生まれた子供は、嫡出推定されない場合、認知されても再び母と父が再婚しない 限り嫡出にはならないことになりますよね? これって不公平では?
>>218 だから離婚後300日以内に生まれた子には推定が及ぶでしょ。
離婚後もセックルしてるやつの子が、なんで婚姻してる両親の子なみの
扱いをうけるのよ。
不公平か否かは価値観だし、立法論になってしまうので知らない。
しかし、焼けボックリに火がつくということもあるわけで、 にも関わらず、それだけの理由で財産が嫡出子の半分になるっちゅーのは ちょっとないだろって感じだよね。
>>220 でも、嫡出、非嫡出の区別はどこかでしないといけないのだから、
この事例だけ殊更に不公平だと言うのはあまり法律論としてよくないと思う。
一般的な非嫡出子の相続分に対しての感想ならスマソ。
ま、不公平なケースがあるならそれ自体は欠点だわな。 それをどうにかうまく修正する方法がなければそれはそれでしかたないが。
日本人解放だってさ これであのうぜぇ家族の会見見なくて済むなw
ニュー速板が解放スレだらけw
>>222 そもそもこのケースが不公平だと断言できるわけじゃない。
>>225 300日以内かどうかで区別すること自体は不公平だと思うよ。
出生が遅れるか早まるかで変わっちゃうわけだからね。
>>226 だから生物学的に200日、300日と基準を設けたんでしょ?
どこかで線引きをしなければいけない。
君が不公平だと感じることは別に否定しないけど、その理由には同意できないなあ。
>>227 だからの前提が意味不明だ。
どこかで線引きをしなければならないということは不公平さを否定する理由にはならないよ。
君は基準の合理性の問題と公平性の問題を混同してる。
いや、例えばですね。 父甲母乙が婚姻中ABの2人を出産したABは嫡出子である。 その後父甲母乙が離婚したが、離婚から300日経って甲乙の間にCが生まれた。 甲はCを認知した。 という場合、ABの2人は嫡出子ですが、Cは非嫡出子です。 同じ甲乙の子供で両方とも甲に認知されています。不公平でしょう。
>>228 線引きする必要は認めてるのね。
混同しているというけど、そもそもこの事例の結論が不公平だという理由に
基準の合理性を持ち出したのは君。俺は300日以内という基準は合理性があると思うし、
それに基づいて嫡出非嫡出を区別することを不公平と感じない。
>>229 離婚後にせっくるしたり、離婚するくらい崩壊してるのにせっくるするような
イレギュラーな家庭だから、別に不公平じゃないんじゃない?
>>230 少なくとも制度自体の合理性については持ち出した覚えはないよ。
不公平じゃないという香具師がいるから不公平なケースがあることを論証したまで。
そのときの理由としてあげたのは早く生まれるか遅く生まれるかで区別されること
に合理的理由はないということ。制度そのものについての合理性を持ちだした覚えは
ない。合理的な制度であるかどうかは現代では極めて疑わしいが、仮にそれを前提と
しても、それは不公平なケースが存在しない理由にはならない。
なんでさっきからセックルなんだ? セックスは神聖なものだ。ふざけるな
>>231 なんでイレギュラーなら不公平じゃないの?
>>232 制度って何を指しているの?嫡出自体ではないでしょ?
300日という基準を設けること?
>131はまだおるか?
>>235 離婚の日から300日で区別するという制度だよ。
そもそも「どこかで線を引かなきゃいけない」って言ってる時点で、不公平はあることを 前提にしてるように思うが。
この質問は非嫡出子が半分しか法定相続分がないという現行法を違憲だと そこらじゅうで騒ぎ立ててる例のヤシを呼び寄せてしまったようだな。
>>237 >300日以内かどうかで区別すること自体は不公平だと思うよ。
>少なくとも制度自体の合理性については持ち出した覚えはないよ。
>離婚の日から300日で区別するという制度だよ。
矛盾してると思うけど。別人だったらすまんね。
300日までは推定までされるのに、それ以降だと証明しても意味がないってのもなんか変だよね。
>>234 イレギュラーなことをしてるのだから、レギュラーな効果を得られなくとも仕方ないから。
>>240 わかりにくいのはすまそ。
ある具体的な胎児について、そいつが早産でたまたま300日以内に生まれるか、
出産が遅れて300日以降に生まれるかで区別されるのは不合理という意味。
300日以内かどうかで区別する制度そのものの合理性についてはとりあえずは別の論点だ。
>>245 公平かどうかの問題であって、しかたがないかどうかは関係ない。
>>243 俺は基準が合理的なら、その基準に基づいて導き出された結論が不合理だとは思わない。
だから別の論点だとは考えないよ。
>>246 結論が一般と違うから不公平、というのは画一的な言い分じゃないか?
イレギュラーなことが原因でイレギュラーな結果が生じているのだから、
その結果が一見不公平でも、それは不公平とは言わない。
>>247 それは論理が逆転してるよ。常に合理的な結論を導く基準のみを君は合理的だと言ってるに過ぎない。
そういう意味でいうなら300日ルールは不合理だね。
俺が制度の合理性というときに言ってるのはそんな理想主義的な意味ではなく、現実の問題を解決する
際にもっとも不公平さその他の欠点の少ない精度であるという現実主義的な意味だよ。
そして、そんな理想主義的な意味での制度の合理性は、「どこかで線を引かないといけない」
などという理由では絶対に論証し得ない。
>>248 そもそも結果が一般と違うから、などとは俺は言ってないよ。君はどうやら存在しない見解を
批判しているようだね。
なんだか無駄に頭がいい香具師がいるな
>>249 >常に合理的な結論を導く基準のみを君は合理的だと言ってるに過ぎない。
これは違う。第一に基準の合理性を考え、あとは単に当てはめの問題としているんだよ。
基準自体の合理性の理由付けに結論の妥当性を用いていない。
>>250 では尋ねるけど、君の言う「不公平」とは何を指すの?
>>253 現実主義的な意味で合理的と言ってるんなら、結論が常に合理的なわけはないだろ。
たいていの制度はさまざまな不合理な欠点を抱えつつもそれがもっともましだという
ことで合理的な制度として用いられているのだよ。
不公平だと言ってるのは具体的ケースにおいて合理的理由のない差別があるということだ。
>>251 コイツは絶対に受からないよ
主張が一方的だし、そもそも、句読点の用法からしていかれてるもん
制度が合理的だから結論が合理的というなら、それは具体的視点を無視してただ単にそう呼んでいるに過ぎないことになるわな。
>>243 >ある具体的な胎児について、そいつが早産でたまたま300日以内に生まれるか、
>出産が遅れて300日以降に生まれるかで区別されるのは不合理という意味。
>300日以内かどうかで区別する制度そのものの合理性についてはとりあえずは別の論点だ。
別の問題じゃないんじゃない?前2段は基準に当てはめた結論について。
後1段は基準自体について。次元は違うけど、結局基準の合理性の問題なのでは。
憲法零点
>>257 前述の理想主義的な意味で捉えるならね。制度の合理性についてはそういう意味では使ってない
ということは前述のとおりだが。
もういいや。頑迷な馬鹿に説明することほど無駄なことはない。何回も読み直してわからなかったら
自分の頭の悪さを嘆いてくれ。
260 :
氏名黙秘 :04/04/15 22:02 ID:5BSQJpkk
>>259 おまえ、相当、頭馬鹿だよ
by純粋未修
>>259 なんだ、結局馬鹿とかそういう台詞で終わらせるのか。
>>259 >もういいや。頑迷な馬鹿に説明することほど無駄なことはない。何回も読み直してわからなかったら
>自分の頭の悪さを嘆いてくれ。
これはそっくりお返しするよ。理由付けが不十分なのに、それを相手の能力の問題にすることは簡単。
最後にこれでは、その精神の卑しさを軽蔑するね。
契約法零点
>>262 頑迷な馬鹿に理解させるのに十分な理由なんて存在しないよ。
>>264 けっきょく、自分の意見が受け入れられなくて相手を罵倒して逃げただけじゃん。
まさに頑固な馬鹿だね。幼すぎ。
>>267 もうやめろ。相手の人格批判を始めた時点でお前の負け。もう荒らしでしかない。
少し前から、このスレ、変な人が多くなったね・・ 試験前のプレッシャーのせいかな?
ローのせいでしょう。
271 :
氏名黙秘 :04/04/15 23:44 ID:5BSQJpkk
自白するが、俺は合格者だったりする。 さよなら by純粋未修
合格者だからってその人格だったら尊敬されるわけないだろ プ
>>268 批判はしてないよ。馬鹿は馬鹿なりに尊敬してる。
>131はまだおるか?
民法の最新判例13.11.27 指名債権譲渡の予約についてされた確定日付のある証書による債務者に対する通知または債務者の承諾をもって 当該予約の完結による債権譲渡の効力を第三者に対抗することはできない。 というのがありますが、一方民法択一カコモン2−29の肢5では、(LECの解説では) あらかじめ、承諾することも譲渡の目的たる債権およびその譲受人がいずれも特定している場合には対抗要件になる。 となっています。 これは判例変更がされたってことですか?それとも「予約」という形式をとっているか否かによる帰結の違いなのでしょうか??
そういうこと。予め譲渡するのと譲渡を予約するのは実質的にはあんま変わらんように見えるが 区別される。
277 :
275 :04/04/16 00:16 ID:???
速レスありがとうございました。なるほど、そうでしたか…。
今日某予備校テキストを使って債権の勉強をしていたのですが、 570条の法的性質のところで、法定責任説だと完全履行請求(代物請求・瑕疵修補請求) が特定物売買の場合には否定され、不特定物売買の場合には肯定され、 また、契約責任説によると完全履行請求は両方肯定されるとなっていて、 しかも売主の帰責性を問わないとしていたのですが、何を根拠に完全履行請求が 肯定されるのかが書いていなかったのでわかりませんでした。 つまり、完全履行請求はなぜ売主の帰責性無くして認められるのでしょうか? 御教授お願いいたします。
>>278 質問は、契約責任説の場合についてかな?
できれば両方の場合の説明をお願いします。
>>114 踏んだら復旧に1時間くらいかかってしまった。
スパイウェア入れとこ・・・
スパイウェア?
スパイウェア駆除ツールのまちがいですた
>>278 債務の本旨に従った履行がなされていない以上、
ちゃんとしたものの履行を求めることができるのは当然でしょ?
>>278 とりあえず、漏れの理解で。
上の方に詳しい香具師がいるから、そいつに聞いた方が良いかもしれないけど。
まず、法定責任説は、570条の適用範囲を債務不履行の範囲でカバーできない範囲と捉える。
種類物(不特定物?)の場合は、債務の内容は、ものの個性に着目してなく、目的を果たせるものを引き渡すことが債務の内容になる。
目的を果たせないものを引き渡した場合は、債務不履行の問題になる。
債務不履行の責任に基づいて、代物請求・瑕疵修補請求ができる。
これに対して、特定物の場合は、ものの個性に着目していて、そのものを引き渡すことが債務の内容になる。
そのものをあるがままの状態で引き渡せば債務の履行になるから、代物請求・瑕疵修補請求の問題は生じない。
契約責任説は、売買の目的物に対して、一定の性状を要求する。
つまり、目的物が効用を果たせない場合とかは、履行したとしても、不完全な履行になる。
で、債務不履行責任に基づいて、代物請求・瑕疵修補請求ができる。
帰責性の問題は、おそらく契約責任説が瑕疵担保責任を債務不履行の1つとしてみてるからだと思う。
>131はまだおるか?
>>286 >道義的に許されるわけがないだろう。
>道義的に許されないものは、いずれ法的にも許されなくなる。
>覚えとけ。
この部分が、道徳はいずれ法的に罰されるようになるという風に聞こえて、異様に気になるのだが。
288 :
130 :04/04/16 02:33 ID:???
まぁ
>>131 を釣り上げたのは俺だから、昨日は久しぶりにいい仕事したって気分ダターヨ。
でもさ、話違うけど、数々の偉大な作品を残して子供から大人まで楽しませた横山さんが死んで
誘拐されたドキュソ3人はのーのーと生きてるわけね・・・
理不尽極まりないとはこのことだな。
それを理不尽だと思うなら131の言ってることは正しいと思うはずのところだが、 そう思わないところが、無責任で自己中な2ちゃんねらーらしいなw
オレは131じゃないけど、しつこいのはどう見ても286以降だろ。 いくつも前のことをウダウダ煽って。 ホントヒマ人なんだな。
>>285 ありがとうございます。
下記のような理解で合ってますでしょうか?
法定責任説は、不特定物の場合は債務不履行で処理できると考え、
しかし特定物の場合、瑕疵ある物の給付の場合は債務不履行でカバーできない。
よって、それを補うべく570条がある。
適用範囲は、債務不履行とは別の制度で両制度はほとんど重ならない。
債務不履行説は570条を、債務不履行の売買上の特則と考えているので、
条文に適用物の限定もない事だし、売買の場合はこれを広く使おうという事で、
法定責任説と異なり、特定物にも適用していーじゃないか、と考える。
そして、その法的構成として、(種類物はもちろん)特定物でも一定の品質が要求されるからとする。
適用範囲は、債務不履行とはほとんど重なっていて、債務不履行の方が広い。
両説の違いの根本は、(瑕疵ある)特定物の給付という状態をどう解決するか、という事である。
>>292 合ってるといえば合ってる。でも間違ってるといえば間違ってる
なぜ「法定」責任説というかといえば、その部分(目的物の品質の瑕疵)について
契約責任が及んでないので、本来は売主には何も責任が及ばないところ
特別に「法律が定めた」責任として570条がある、と考えるからなんだよね。
では、なぜ、特定物の場合、瑕疵ある物の給付の場合は債務不履行でカバーできないのか
それは、幾つかの説明があるんだけど
一般には、物の個性に着目した特定物においては「瑕疵がある」という状態ですら物の個性となる
(傷がついたモネの絵は、瑕疵があるんだろうけど、傷すらその物の特性となる)
すると、「瑕疵がない」という状態で特定物を引渡すのはそもそも不可能といえる
すなわち、瑕疵のない給付は原始的不能であり、不能な給付は履行しえないのだから、無効なんだから
少なくとも、その部分については、原始的一部不能として、契約責任は生じ得ない
他方、不特定物の場合は債務不履行で処理できる、といえるのだけど
そもそも、給付とは瑕疵の無い物を渡すことであり、それ自体は可能(不能でない)なのだから
いくらでも契約責任を及ぼせる。法定責任は契約責任が及ばないところを補充する
と考える見解なのだから、ここは瑕疵担保の規定が排除される、となる
両説の違いの根本は、理屈でいうと
ではなく、「原始的に瑕疵のある特定物において、瑕疵の無い履行を観念できるか(瑕疵の原始的不能性の否定)」
「仮に、その履行を観念できなくとも、契約責任を及ぼすことは可能なのか(原始的不能論の否定)」
の二つにある。
(瑕疵ある)特定物の給付という状態をどう解決するか、は各論的で根本ではないかな
>>292 >適用範囲は、債務不履行とは別の制度で両制度はほとんど重ならない。
法定責任説は、重ならないことを前提にしてるから、ほとんどじゃなくて全く重ならないんじゃないかな。
債務不履行が生じない場合に法律が特別に定めた責任が570条の責任。
後の部分は、あってると思うよ。
>債務不履行説は570条を、債務不履行の売買上の特則と考えているので、
特則という言い方は?ってのが内田の指摘。
債務不履行の規定が排除されているわけではなく、瑕疵担保責任の場合は債務不履行の責任に+αするって理解でしょう。
>適用範囲は、債務不履行とはほとんど重なっていて、債務不履行の方が広い。
契約責任説の場合は、瑕疵担保責任を債務不履行責任の1部分として捉えるのが適切だと思う。
>両説の違いの根本は、(瑕疵ある)特定物の給付という状態をどう解決するか、という事である。
種類物の場合にも、両説の違いが出てくると思う。
法定責任説は種類物には債務不履行責任の適用しか無いけど、契約責任説は種類物の場合も瑕疵担保責任の適用をするから。
>>285 と
>>293 は別っす
で、両説の根本対立は
物の「一定の品質」について契約責任は生じているか
にあります。
ただし、
>>285 は良くわからないのだけど
>>293 の立場では、いわゆる特定物ドグマを基礎に置く訳でないので
一応注意してください。
>>294 >債務不履行の規定が排除されているわけではなく
大村先生は「契約責任が570条により変質させられたのが瑕疵担保責任」
と表現するね。内田よりこっちの方が適切な気がする
ところで
>>285 >>294 は、特定物ドグマ系の法定責任説の説明だったかな(汗
中上級者さん、今年もがんばって択一落ちてくださいね。それでは。
298 :
氏名黙秘 :04/04/16 13:13 ID:1jSXulMr
貝庄 物 ↑ これを1文字として読んでください。 これ・・・なんて読むのですか。辞書に載ってないんです。
我輩の辞書には「敗北」という文字はない。 あと、「賍物」という文字もない。
>>293 原始的に限られるか、も少し気になっていたんですが、
それについてもヒントを出してくださっていて、助かります。
>>294 確かに、債務不履行の特則って言い方は適切じゃないですね。
というか、俺レベルくらいだと誤解しやすいネーミングですね。
それと、債務不履行説で考えると瑕疵担保責任の適用範囲は、
債務不履行の適用範囲にすっぽり完全に収まると考えていいのでしょうか?
また、種類物に関しては債務者の帰責性を有無が違うって事ですよね?
お二方とも、ありがとうございます。
>>295-296 特定物ドグマ系とそうじゃない系?でも更に両説の考え方が違ってくるんですか?
302 :
氏名黙秘 :04/04/16 15:27 ID:Um384wky
>>300 うん、違ってくる。
特定物ドグマを肯定する立場の法定責任説は
種類物債権も特定後は特定物債権になり
この場合はカシ担保責任が適用される
どんな種類物債権も特定され履行されるのだから
つまり、種類物債権にもカシ担保が結局は適用されることになる
ここでの債務不履行とカシ担保はどの段階から
適用されるのか、という関係。
他方、特定物ドグマ否定(ただし主張者は自分の立場をドグマ肯定というので注意)は
特定物債権と、種類物債権が特定したのは別だとする
そして、カシ担保責任は特定物債権だからこそ適用されるもので
種類物債権にはどの段階においても適用されないとする
>>302 非常にわかりやすい説明をどうもです。
それで・・・結局、司法試験(特に択一)では、どちらが正解だとすればいいのでしょうか?
それとも、そういう正否を問う問題は出ないでしょうか?
特定物ドグマを肯定する立場だと、
瑕疵担保責任の法的性質の差異はあまり影響がなくなるんですね。
Xは、Aに対し4000万円の金銭債権を有している。 Aは、その唯一の財産である時価5000万円相当の土地に、Yが有する3000万円の債権を担保するために抵当権を設定していたが、この土地をYに代物弁済として譲渡し、移転登記を行った結果、 抵当権設定登記が抹消されたって場合において、Xが代物弁済を詐害行為として取り消せるのは、どの範囲ですか?って問題があるんですが、答えは2000万円の限度で、とのことですが、 これって、債権者Xが有している4000万円の限度で、という答えにならないのは、なぜでしょうか? 以前、似たような問題を解いたときは、代物弁済を詐害行為として取り消せる範囲は、債権者の債権の額が限度、ということを聞いたことがあったもので・・
305 :
氏名黙秘 :04/04/16 16:06 ID:Um384wky
択一には出ないでしょ 論文もでないかな 日練にはでる(笑 いや、理屈や処理の面でだいぶ違う カシのある物の給付は本旨弁済か否かとかね
日蓮ってなんですか? 答案作成会ですか?
307 :
氏名黙秘 :04/04/16 16:13 ID:Um384wky
いえす 辰巳の学者答練
>>304 まずあなたは詐害行為取消権で
何を取り消すつもりなのですか?
抵当権分を差し引いてあるんじゃないの? 解説にそう書いてないのか?
>>308 債権者が有している債権額4000万円を保護するために、代物弁済自体を取り消したいです
>>309 解説にもおっしゃるとおり抵当権分を差し引いて2000万円と書いてあるのですが、以前似たような問題で、
債権者が有している債権の分とあったので・・
すみません、まだ勉強始めて4ヶ月なもので、ぜんぜんアレですが・・ 教えてください
だってもともと抵当権分については抵当権者の正当な権利でしょ。 つまり、抵当権者は2000万分しか客観的に詐害行為になり得る行為をしてない わけでしょ。 それが取消権を行使する債権者の債権の価格より少ないときは、 その額しか取消えないのは当然だと私は思っているが。
抵当権には優先弁済効力があります。
>>310 おまい、とりあえずYの立場になって考えてみろ。
抵当権抹消が絡んだ場合の債権者取消権なんて、何を見ても説明してあるだろ。 択一六法にすら説明載ってると思うぞ。そんな事をいちいち聞くなよ。 確かに初学者が質問するスレだが、限度ってもんがある。
おぃおぃそこまで言うことないような気もするが
>>311 >>312 しばらく経って、今またもう一度考えてみたのですが、
>>313 さんのおっしゃるように、相手の立場から考えると、
311さんの言われるとおりだと思いました。 抵当権を持っている側からすれば、いきなり取り消されたらたまったものじゃありませんからねw
どうもありがとうです。
仮に314=315だとしたら、おもしろい
ぉぃぉぃそれも言い過ぎでもないような気がするが
318=319
321 :
298 :04/04/16 18:07 ID:1jSXulMr
>>299 レスありがと^^
>>301 お答えありがとうです。今まで ショウブツ と仕方なく読んでたですw
弁護士だとスッチー喰いまくれますか? by 純粋未修
323 :
氏名黙秘 :04/04/16 18:30 ID:Um384wky
どうせ仕事ができないバカ未修弁護士は 風俗嬢がせいぜいです 夢見るなアホ つうか純粋未修は弁護士になれないから 心配しなくていいよ
事後強盗における暴行脅迫の機会について、 追跡可能性があれば場所的時間的接着性がやや薄れても いい、とする立場に対して、 事後強盗罪の目的犯としての性格を過度に強調して 本罪の成立範囲を広げることには疑問があるとの批判があります。 ここで疑問です。 そもそも目的犯としての性格を強調するとどうして追跡可能性を重視する立場に なるのか? 教えて下さい。おながいちまつ。
ローってさぁ、未収にはキツイのかな? ローで3年学んで、卒業後5年も猶予期間があるから、たとえ未収だとしても、いけそうなんだけど・・ ま、漏れは現行勝負だな
>>324 逮捕を免れる為の暴行は事後強盗にしちゃうぞって言う価値判断が根底に
あるから
罪数
過去問平成12年46問目の刑法の 抵当権を設定したが登記未了の間に物件を他に譲渡して登記したケースの問題が ありますが、 この問題は抵当権者に対する詐欺をはじめから考慮に入れないことが前提でないと 答えが出ません。 ところが、曽根各論179を題材にしている2003オープンG53問目で 抵当権の二重譲渡の場合ではありますが、抵当権者の第一設定者に対して 詐欺罪が成立するとする説があります。 この説は、第二の抵当権設定行為が第一の抵当権設定者への詐欺行為とし 第一の抵当権設定者を被害者とします。 この曽根に書かれている説を前提にすれば、上記過去問の場合も、 後に行われた譲渡行為が抵当権者への詐欺行為になりえ、抵当権者への欺罔行為 となりえることになり、過去問の答えは出ないことになります。 つまり、ABがabのどちらの説を取っているのか確定できないことになります。 どのように理解すればよいのでしょうか?
詐欺行為?背信行為?
裏切りもの
331 :
氏名黙秘 :04/04/16 21:21 ID:HEFcBN7+
憲法の予算について質問です。予算法形式説の修正権の限界についての説明で 「予算の作成・提出権が内閣に専属していることを重視すると予算の同一性を害しない範囲での 減額修正は認められるが、増額修正は許されない」 との説明がありますが、なぜ減額修正はO.K.で増額修正は駄目なのでしょうか。
332 :
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :04/04/16 21:26 ID:lCp0Tllk
減額修正は単に増額分につき否決したのみと考えられるのに対し、 増額修正は増額分につき国会が予算を編成したと考えられるから。
333 :
氏名黙秘 :04/04/16 21:30 ID:HEFcBN7+
>>332 目から鱗です。明快な解答ありがとうございます。
俺は増額は国民負担を伴うからだと思ってたが・・・
336 :
氏名黙秘 :04/04/16 21:34 ID:uu+UsNIb
>>334 同じことっしょ
増額修正は増額分につき国会が予算を編成した
=増額は国民負担を伴う
337 :
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :04/04/16 21:34 ID:lCp0Tllk
失礼、最初の「増額分」は「減額分」の誤り。
338 :
333 :04/04/16 21:38 ID:HEFcBN7+
>>334 予算はあくまで歳入・歳出の見通しであってそれ自体は国民負担を伴わないのでは。
それに国会には増税その他によって国民負担を増やす権限自体はあるのですし。
339 :
333 :04/04/16 21:41 ID:HEFcBN7+
書いてから思ったのですが国民負担を増やす権限というのは変ですね。 初学社なのでうまく言えませんが、内閣と国会の関係による説明としては332さんのがわかりやすかったのです。
341 :
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :04/04/16 21:45 ID:lCp0Tllk
なお、私自身は、憲法が予算編成権を内閣に与えたのは、単に成立の 迅速性を図らせる趣旨に過ぎず、それ故国会の修正権に限界はないと 考えています。
343 :
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :04/04/16 21:52 ID:lCp0Tllk
いや、予算法形式説を取ったからといって
>>331 の命題が必然的に導かれる
わけではないと言いたかった。言葉たらずですまない。
>>341 342に同意です。
単に煽りとかではなく、そう思います。
あんな一言で片付けられる質問をダラダラと引っ張っても、
いい事は何もありません。
スレが無駄に消費されるし、初学者の質問板ですので、
自身の考えや深い議論は板違いになるとも思われます。
もちろん、答えてあげているのはいい事ですが。
おまえら、分からないことはすぐスルーするんだな。 そんなことじゃダメだぞ
うん。自作自演とかですぐ誤魔化すよね。
うーん。確かにわたくしの質問が上の方に押しやられているな。 まぁいいけど。
あの・・ 狭義の共犯の成立を検討するのも 普通の正犯と同じく (修正された)構成要件の該当性から出発するんですよね?
正犯の従属性を認める見解からはまず正犯に犯罪が成立するかを検討するでがんず
>>349 ,350
レスありがとうございます。
そうすると、例えば
教唆行為はあったけど、被教唆者が正犯行為に及ばなかった
という事例はどういう順番で処理すれば良いのでしょうか?
実行従属性の問題は構成要件該当性の中で検討するのでしょうか?
>>351 うん。構成要件要素たる正犯不法(制限従属性説)が存在しない以上は狭義の共犯は成立しない。
>>352 どれが?
そりゃぁ勿論、科刑従属性は一番最後さ。
いや、因果的共犯論における共犯の処罰根拠を共犯独自の違法性に求める見解に よれば、正犯のない共犯も認められるから、これまでのレスは全部間違い。ダメ。 と、ちゃぶ台をひっくり返すようなことを言ってみたw ま、学説自体がちゃぶ台返しの学説なわけだがw
>>353 ありがとうございます。
疑問が晴れたので気持ち良く寝れそうです。
おやすみなさい。
>>353 君は間違ってるね。
まず、
>>353 は制限従属性説を明記してる。
また、共犯の処罰根拠論を共犯独自の違法に求める見解には純粋惹起説と混合惹起説
があるが、いずれも実行従属性は肯定する。前者は正犯性のメルクマールを有する行為
という意味での正犯はやはり必要だし(「正犯なき共犯」という場合の「正犯」とは意
味が違う。)、後者は制限従属性説。
純粋惹起説は要素従属性を緩和するのであって、実行従属性を否定するものではないよ。
純粋勃起説ではだめですか?
もちろん、近代派の因果的共犯論は実行従属性を否定していたが、それは対象外だよ。 そもそもこれは惹起説とは言わないだろうし、現存しない見解だし。
そもそも惹起説は結果無価値を重視する見解だから、実行従属性を否定する方向には結びつかない。
要素従属性とは何? 妻が公務員の夫に唆されて収賄しても夫には収賄罪が成立するのが純粋惹起じゃないの?
結果無価値は共犯独立性説に親和性があり、純粋惹起説と結びつき易いはず。
近代の最終兵器
すいません。質問させていただきます。 抵当権侵害についての話なんですが 抵当権設定者が、抵当権ついてる山林を全部伐採し始めた、これだけで 抵当権者は、伐採差止めができるんでしょうか。 できるとなっているのがどうもわかりません。 よろしくお願いします。
抵当権がついてるのが土地じゃなくて山林だから出来る。
違うよ。収賄罪の構成要件の理解によるが、その場合に夫に収賄教唆罪を成立させることが できるのが純粋惹起説。 要素従属性というのは共犯成立のためには正犯にはどのような要素が必要かという問題だよ。 単純な違法とする見解や、可罰的不法とする見解、構成要件該当性とする見解、構成要件該当 性+違法性とする見解、構成要件該当性+違法性+責任とする見解などがある。客観的処罰条件に ついて従属性が肯定されることや一身的処罰阻却事由については従属性が否定されることには おそらく異論はない。また、故意過失や責任身分について従属するかどうかについても争いが ある。
>>365 んなことないよ。結果無価値論は未遂の結果犯説に結びつきやすいんだから、そうすると実行従属性
はむしろ当然。
>>367 全部伐採するのは通常の使用収益を超えた抵当権侵害だからできる。
ちなみに要素従属性について構成要件該当性+違法性+責任+処罰条件とする見解は存在しない。 これは「誇張従属形式」の意味を勘違いした日本の学者によって生みだされた想像上の学説。
不動産の評価額がいちじるしうおかしうなるから
二項犯罪を全体財産とする説に対しては、 債権や無体財産権が奪取されても二項犯罪が成立しないことになり妥当でない という批判がありますが、 どうして債権や無体財産権が奪取されても二項犯罪が成立しないのですか? 債権や無体財産権が奪取されれば全体財産は減少するじゃないですか!
>>372 ミシュウをつっつくと荒らし始めるから放置で。
抵当権付不動産の評価額ですね
360には突っ込まないで368には突っ込むそのセンス、これいかに。
レスありがとうございます。 やはり著しく損なうのですか・・。 私が考えたのは、伐採開始なら、 適切な運用と思ったので混乱していました。
純粋に法的評価して欲しいんだけど
債権や無体財産権が奪取されると
とうぜん不当利得返還請求できるよね?
すると減った分だけ増えてプラマイ0になるわけだ
>>373 どう勘違い?「誇張従属形式」とは?
>>368 みたいに初学者に誤解をあたえるようなカキコにはツッコミが必要だろ。
純粋惹起説と修正勃起説と混合惹起説と純粋勃起説と混合勃起説と修正惹起説 ほら、ぱっと見はかなり紛らわしい。 こっちの方こそ初学者を混乱させる。
>>380 誇張従属形式とは正犯の刑の加重減軽事由がそのまま共犯におよぶという立場。
これが本来の意味。フランスやドイツで採用されたことのある立法形式。
最小従属形式や制限従属形式や極端従属形式とは違って要素従属性の問題ではない。
にもかかわらず日本には要素従属性の問題と誤解した学者が多い。
なお、処罰条件への従属性については
>>369 でふれたとおり。
>>383 へ〜へ〜へ〜
日本の学説は勘違いした学説輸入多いよね
でもそんなこと言ったら、普通に詐欺されたって民事訴訟で返還請求できるわけで 一項犯罪も成立しなくなってしまいますし、背任罪などという犯罪は存在しえない ことになりはしませんでしょうか?
>>385 団藤先生や平野先生は(少なくとも定義は)間違ってなかったんだけどね。
もっとも平野先生は要素従属性の延長にある問題と捉えていたがこれは勘違い。
大塚先生の教科書を見るとちゃんと脚注にM.E.マイヤーを挙げてるにも拘わらず、
間違ってる。ちゃんと原典を読んだのなら間違うはずはないのにね。
なお、山口先生の教科書は誇張従属性説を載せていない。
幇助犯の成立は正犯の犯罪の成立個数に従属するが、 罪数処理は幇助犯自体の幇助行為の個数による、とするのは何従属性?
>>386 侵害されることと、返還請求できることは別物
返還請求できても持っていかれたら法益侵害はある
(その意味で全体財産に対する罪とはならない)
2項犯罪で、全体財産と言い出す能登は違う
そして、背任罪は「経済的価値の観点から」判断するのが普通
幇助犯の成立は正犯の犯罪の成立個数に従属する、は実行従属性 幇助犯自体の幇助行為の個数による、は従属性とは無関係
でも罪数処理も正犯の犯罪の成立した個数によるとする説もありますよね。 この説は罪数処理も正犯に従属しているわけですが、これは何従属性ですか?
>>367 ただ、その伐採によって抵当権設定の目的が達成できなくなる場合は、差し止めできるんだよ。
つまり、山林だからとか、伐採だから、という事ではなく、
その行為が抵当権侵害行為に当たるかどうかを実質的に判断するんです。
ちなみに俺は初学者だが、よくわかっていないのに回答するのはやめて欲しいな。
議論が無駄に長引く上に、初学者にとっても有害なので。
もちろん100%の確証を得ないと答えるな、なんて言っているわけではないので、
多くの善良な回答者の方々はお気になさらないでください。
背信的悪意の者がたまに見受けられますので・・・
木を切って何が悪いだ
大事な保険を落としただ
おらは、みんなこの時期になるとくしゅんくしゅんするから、みんなのためを思って杉の木を切ってるだ
「山林」だから林業目的すなわ立木が重要な部分であると読み込む そしてその重要部分を「伐採」すなわち滅失させる行為だから侵害だと考える でFA?
だども、抵当ハイッテルから 切りすぎはいくねっぺ
うっせもう時効だ ほじくんな
402 :
中級者 :04/04/17 00:47 ID:???
>>399 伐採するのはかまわないよ。通常の使用収益はさせるのが抵当という制度だ。
それを超えて目的物の価値を下げるようなことをしちゃいかん。
価値じゃないニダ
406 :
中級者 :04/04/17 00:52 ID:???
ついでだから書いとこうかの。 目的不動産の占有を設定者のもとにとどめつつ、抵当不動産の価値を経済的に利用するのが抵当権という制度。 だから抵当目的物の客観的価値を損なうような使用収益に対しては差止めを請求できるわけ。 だけど、損害賠償請求をするためには具体的に損害が必要なのよん。
>使用収益
「木」を育てるためにその他の木を切っている場合はどうなの?
>>408 そりゃ、間引くことも必要なときがあるっぺ
伐採おっけえやん
木炭作るのに枝切ってるんだけど、差止めになったら死ぬべやん
412 :
中級者 :04/04/17 01:01 ID:???
さらについで。 差止請求するには別に損害の発生は不要だよ
わざわざついでに言うなら、キチンと「損害」の意味も説明しないと。
ってゆーか、中級者はそこそこ良く説明してるけど、
それ以外のここでゴチャゴチャ言ってる香具師に比べたら、
>>392 とかはしっかり本質を説明してるんじゃない?
ま、後段についてはほっとくとしても。
そう考えると、単なる土地じゃなくって山林だからダメというのもあながち間違っている わけではないな。
山林のない単なる土地ならそもそも伐採できないが。
そう。だから土地じゃなくて山林だとダメってことになるわけだな。
山林は土地だぞ。
考えてみたら、論理的に最終合格する倍率と 択一合格未経験者が択一合格する倍率は同じ という衝撃の事実。
去年の過去問の5問目の肢E 労働組合が、その実子する政治闘争に必要となる費用を臨時組合費として徴収する旨 の組合決議を行った場合。 これって、百選152の安保闘争に参加して不利益処分を受けた人間の生活費のこと じゃないのでしょうか? 判例はこの決議を認めていますが、Tの答えは×となっています。 どういうことでしょうか?
政治活動に対する積極的協力の強制は許されない
421 :
氏名黙秘 :04/04/17 12:55 ID:AEIVDdHC
要するに、組合が政治活動を行うための資金を強制的に集めることは 許されないが、政治活動に参加して不利益を受けた組合員に対する生活費を 補助するために資金を集めることは許されるということなんだよ。 よく100選を読んでね。
はぁ? だから、安保闘争に参加して不利益処分を受けた人間の生活費は、 「政治闘争に必要となる費用」に当たるのではないか? 当たるとしたら、肢Eは〇のはずですが? というのが私の質問なんですが。
ちょっと今問題が手元にないんでなんとも言えないですが
百選があるなら、152事件の解説三の部分を読まれては
いかがかと思いますが。
>>「政治闘争に必要となる費用」に当たるのではないか?
・・・そもそも当たらないんじゃないですか?
判旨の(三)(1)を読む限り
>>421 さんの言うとおりだと。
久々に来たら、なーまーえーがー(笑)
何をいい加減なことを 手元にないのにどうして読めるんだ?
政治「資金」とか政治「献金」というのであれば、×でいいと思うが、 政治闘争のための「費用」ということになると、 安保で不利益処分をうけた者の生活費もいわば政治闘争のための経費、 すなわち「費用」といえるのではないか、という疑義を禁じえない。
わざわざ問題文が「費用」としていることを考慮し、問題の意図を汲み取ると どうなるだろうか?
というか、「政治闘争に必要となる費用」を生活費と読み取ることに疑問を感じる。
確かに生活費を含むことも可能かもしれない。しかし、29Vの補償の論点と似たように
考えると、含まないと解するのが素直じゃないか。
つーか当事者じゃないけど、
>>422 は感じ悪いよ。
>>426 判例百選を読んだ感じでは、政治闘争のための経費として組合員に協力を求めるのは不可、生活の援助として組合員に協力を求めるのは可、と読めるのだが。
うーん。 ただ、百選を読んだ限りでは、 安保闘争で不利益処分を受けた組合員の生活費も、 政治的なものではあるが、 生活費だからその侵害の程度は低い、 だから認められる。 と読めるのですが…。 そうなると安保闘争により不利益処分を受けた組合員の生活費は、 政治に関係するお金だが、 その侵害の程度が低い ということになり、安保闘争により不利益処分を受けた組合員の生活費は、 政治的なものであることには変わりないことになります。 そうすると、「政治闘争のための費用」のうち「政治闘争」という部分も補完 されることになり、やはり、安保闘争により不利益処分を受けた組合員の生活費 は政治闘争に必要となる費用になるように漏れは思うな。
>>430 政治活動に参加してる香具師の生活費を政治的なものとして捉えるの?
後、不利益処分がある=生活費が無くなるとはならないぞ。
政治的なものとして捉えるのではなく、政治的なもののための費用として捉える。
比較考量と比較衡量の違いは? 本当に分かりません。調べても分かりません。 教えてください。
比較較量 ママ が正しい。
やっぱりそう考えるべきなのかな。 ありがとうございます。 もう一度自分で読んで考えてみます。 ありがとうございました。
436 :
氏名黙秘 :04/04/17 18:00 ID:J0z55xrZ
みんな、暇もてあまして大変だね。 このスレの人たちって、択一試験免除されてるの?ってぐらい意識が低いよね。
>>436 合格することが確定してる試験なんて、
実質的には免除されてるのと同じだとは思わないか?
からかい半分で来るなや 嫌なヤツだな 研修所でも嫌われてんだろ それで仲間外れで2ちゃん? もーバカかとアフォかと
439 :
433 :04/04/17 18:47 ID:???
比較考量と比較衡量の用法の違いについて教えてくれよ。 今まで良い板で変なヤシはいなかったのに・・・ 択一前だからしょうがねーのか。 からかい半分のヤシは出ていってくれよ。
それはスレ違いというものだよ、チミ
自衛隊板で基地害を発見。 659 :miho :04/04/17 14:22 民法典第三章 事務管理 第697条〜702条です。この掲示をご覧のすべての皆 さん!六法を見てください。しかとご覧下さい! 司法試験を勉強したことが あるなら誰でも分かるでしょう!いいですか!無学文蒙なあなたのためにこん な低次元な話をしたくないんだけど、法律用語で「事務管理」とは、一般的に いうオフィスの事務管理とは全く意味が違いますよ! 法律用語での「事務管理」は「誰かを救出すること」です。 例えば私(甲)が勤務中に町を歩いていて、交通事故ではねられて意識不明の 重傷を負って倒れている人(乙)を見つけたとします。私(甲)には外国法人 との重要な商談の仕事があるにもかかわらず、人命救助のため止むを得ず、乙 を、とおりがかったタクシーに乗せ、一緒に病院に搬送したとします。このタ クシー代2000円は私(甲)が負担しました。 そして、私(甲)はその事務管理行為のために3時間を費やしました。そして、 その遅刻のために取引先が、本国に帰国し、3000万円の商談がパーになってし まいました。 このような場合、民法第702条に基づいて甲は、自らの事務管理行為費用の償 還を乙に請求できます。タクシー代2000円はもちろん乙に支払い義務がありま す。また甲が自給2000円の労働者であった場合は、2000円×3時間=6000円の 費用額が査定され、また、パーになってしまった商談の機会損失を、乙は(判 例上その一部になると思われますが)請求があった場合支払わなければなりま せん。 民法典記載事項は一般法なので、仮に特別法がなくても、今回のイラクの件 の請求も法原は同様です。
わかったよ、みんな暇なんだね・・・
>>439 以前同じ質問で、「同じ」という回答をみたことがある。
>>443 当て字じゃないの
輿論を世論とかくみたいな。
2003判例オープン@14 最判H9.9.9 国会議員の発言に対する名誉毀損に基づく国家賠償請求の判例 肢C この見解は、徹底した基本的人権尊重主義の立場であることを理由にしうる。 答え 〇 本当に徹底した人権尊重主義ならそもそもこの請求を認めるはずだろうがボケが
126 名前:氏名黙秘 投稿日:04/04/15 17:58 ID:??? 貼ったヤツのIP晒せよ。管理人は何やってんだ?ボケが 同じ臭いがするな
この口調、最近流行ってるんだよ。 知らないの?おやぢだなぁ。
>>445 そんなにいうほど頓珍漢なこたえかなあ?
人権尊重を徹底しても、議員の免責特権を例外のない物と考えれば、
この肢は、かならずしもボケと言われるほどの馬鹿肢ではないと思う。
2003判例オープンかよ
450 :
どしろ〜と :04/04/17 20:17 ID:+kgy2OdD
本当のど素人なんですが、司法試験の1次試験(大学で教養科目とって ないヤツがうけるやつ)ってどの程度でどんな内容の問題が出るんでしょうか? どなたか、教えてくだされ
451 :
433 :04/04/17 20:25 ID:???
大学法学科入って1年たったんですが、 なんだか法律の勉強の仕方がいまいち分かりません。。。 他スレなどで参考にして書籍を購入しても、ただ それを読むだけではなかなか頭に入りませんし、 なんと言ったらいいか、インプットしてもアウトプットがうまく できないんです。。。 つまりインプットもうまく出来ないしアウトプットもうまく出来ないしっていう 状態なんです・・・ グダグダ書いて申し訳ないのですが、どういうふうに勉強したら良いんでしょうか? 皆さんはどうされてますか?
455 :
中級者 :04/04/17 21:01 ID:???
>>445 同感だね。本番ではこんな問題は出ないけどね。
もっとも、
「この見解は、徹底した基本的人権尊重主義の立場であることと矛盾しない。」
ならすんなり○といえるんだがねぇ。
親族法の質問です。 @婚姻取消につき、749条で767条2項を準用すると…、婚姻取消の場合も 取消後の届け出によって、離婚の際に称していた氏を称することが 出来る事になるワケですか? A婚姻取消の際、親権者を定めるのは裁判所である(749、819II)わけ ですが、監護権者の決定は749条が766条を準用する形をとっており、 協議によることも可能なようにもみえます。 しかし、婚姻取消が常に訴えによる以上(744)、766条の協議を前提 とした部分は考慮せず、やはり裁判所が決定するのですか? B不適齢婚の時、成年擬制はないですよね?仮にないとして、取り消されず に適齢に達したときに成年擬制があると考えるのでしょうか? C755条の反対解釈から、婚姻前の別段の契約で761条の日常家事による 債務の連帯責任も排除しうるワケですか?
請負人の報酬債権についてなのですが、 @契約の時に発生していて、単に弁済期が完成物の引渡し時である A目的物の完成(もしくは引渡し)を停止条件として発生する のうちどちらなのでしょうか? よろしければ、理由と合わせて教えて頂きたく思います。 よろしくお願いします。
だいぶ流されていますが、どなたか
>>303 にお答え頂けないでしょうか?
よろしくお願いします。
完全に推測だが @ムリだと思う。趣旨からすれば一定期間経てば許可の上可能かもしれない。 A親権や監護権は究極的には子供のためのものだからなぁ。ま、裁判か。 B第三者にその旨伝えていれば対抗できるはず。
どうせネタだろ。 わざわざ作った質問のようだし。
462 :
氏名黙秘 :04/04/17 23:18 ID:QhELnf/L
>>457 第一次は当事者の意思次第だが
不明な場合仕事完成により生じるのだろうね
契約時に生じるとすると
注文者になんらかの事由が生じ
期限の利益が失われた場合
仕事完成前にもかかわらず報酬請求できる
それは少し不合理かなと
>>458 すでに答えてない?
契約責任か法定責任かは全然ちがいます
C我妻ら従来の通説は排除できないとする。反対説あり。
譲渡出来るからとりあえず発生するが、完成不能もしくは完成後引渡不能になると失う。
Cはオープンかなんかで見たような気がするな
Cはついこの間、内田先生の授業で習った。
468 :
氏名黙秘 :04/04/18 00:10 ID:OAc6N1IL
突然失礼します以下の問題にできるだけ詳しく答えて頂けないでしょうか? 第1問 被疑者甲は、P日Q所においてAに対して全治三ヶ月の傷害をおわせたとの被疑事実 を理由として逮捕され、引き続き勾留されている。 @甲につき、S日T所においてBを殺害したとの被疑事実を理由として検察官より勾 留延長の請求が行われた。このような請求は認められるか。 A甲につき、X日Y所においてCに対して全治一ヶ月の傷害を負わせたとの被疑事実 を理由として、重ねて勾留することは許されるか(なお、P日Q所におけるAに対 する傷害とX日Y所におけるCに対する傷害とは、常習傷害[暴力行為等処罰ニ関 スル法律1ノ3]の関係にあるものとする) B小問Aにおいて、勾留延長することはできるか。 @はわかるのですがAがBどうしても解かりません
まちがった。 <請負人の担保責任> じゃなくて <請負契約における危険負担>
>>468 ここでは、そうやって問題文だけを書いてさあ答えろ的な質問は煽られるよ。
自分なりの解釈とか、どこがわからないのかを具体的に書かないと。
なにゆえにケイ素なのか
475 :
氏名黙秘 :04/04/18 10:31 ID:HLd4Js7T
皆さんすいません468です。不快にさせて申し訳ありません。 自分の考えでは @はBを殺害したとの被疑事実を理由にのみ勾留延長は出来ないので Bを殺害したとの被疑事実をAに対して全治三ヶ月の傷害をおわせた 被疑事実に付加する場合は許されると考えてます。 Aは常習一罪の場合なので、一罪一勾留の原則の例外として処理しよう と思ってるのですが、ただ問題にかいてないのに自分で勝手に被疑者が保釈中 とか考えていいのでしょうか? Bは全く解からないのですが、Aで勾留できるか聞いてBで勾留延長に ついてきいてるじゃないですか、勾留と勾留延長って要件違うんですか? 自分ではAで勾留できるなら延長もできるしできないなら延長もできない と思っています・・・ 以上が自分なりの解釈なのですが本当に初学者なので的を得ているかも わかりません。よかったら教えてください
@は君の考えでOK。 Aはまず、しっかりと原則(勾留不可)を書いた上で、例外もありうる 事を書いて、場合わけをするような感じで、X日が保釈中の日なら、勾 留可、と書けばよいでしょう。(つまり自分で勝手に場合分けをして良 い、と言うかむしろするべきだと私は思います。) Bは、勾留の延長には「やむを得ない事由」(208条2項)が必要で す。いかなる場合にやむを得ない事由があると言えるのか、の判断基準 (判例があります)を暗記してそれを書けばよいのだと思います。
477 :
氏名黙秘 :04/04/18 14:12 ID:c2VLhgf+
468です。ありがとうございます、すごい助かりました!!
使用者責任の特則?である注文者の不法行為責任について教えて頂きたいのですが、 請負人に対して指図していた場合(416但書)=請負人に対しての注意義務=請負人に対しての指揮監督 という理解で正しいですか? 実際は但書の場合そのものだけではなく、それと同等の事由があれば免責されないのですか? お願いします。
すいません、
>>478 の二行目の等式の真ん中の言葉が足りませんでした。
正確には請負人に対しての注意義務を果たしていない事、とすべきですね。
よろしくです。
すみません。お聞きしたいことがあるのですが、予備校のパンフレットを 見てると現行司法試験と法科大学院のダブル受験コースってやつには 拓一試験に落ちた場合法科大学院に目標を変更するとしか書いてないのですが 論述で落ちる場合はどうなるのでしょうか?というかそもそも現行司法試験を 受けながら法科大学院を受けることはできないのでしょうか?教えてください
板違いではないだろ。
教えてください! 民法の受領遅滞の効果に 危険の移転 ってのがありますが、この根拠条文って いうのはあるんですか?
解釈でつ
485 :
483 :04/04/19 01:22 ID:???
ということは根拠条文は無しということでいいんですか?
486 :
よろ :04/04/19 01:28 ID:???
ないといえばないが、 536条2項の「債権者の責めに帰すべき事由」がそのあらわれであると 読み込むこともできるのだから、 完全にないとはいえないな。
487 :
483 :04/04/19 01:30 ID:???
どうもです。疑問が解けたとこで寝るか〜〜
534T説もあるよ。
489 :
氏名黙秘 :04/04/19 01:41 ID:y7dXmabT
おいおい 受領遅滞なら413に決まってるだろ 遅滞の責に読み込む
490 :
氏名黙秘 :04/04/19 01:50 ID:y7dXmabT
しかし、受領遅滞によりとしながら536あげるのってどうかな それで危険移転するならわざわざ受領遅滞で移転させなくて良いんだし
公務員試験板で、薬事法の判決がLRAの基準じゃないかって真剣に議論されてるんですが・・
勝手にさせておけ
>>491 ごめん 質問がよくわからない。
>>492 手段審査でLRAみたいな言い回ししてるが、
厳格な合理性の基準です。
公務員試験板では、LRAっぽいという結論になりつつあります。
あっそ
741 :受験番号774 :04/04/19 02:33 ID:f4zyYgHK 芦部せんせの「厳格な合理性」って、 なぜか薬事法制限のときだけ定義が違う気がするんだよなあ・・・ 他のところでは、「厳格な合理性」は@立法目的が重要で A目的と手段の間に合理的関連性があることって書いてあるのに、 薬事法距離制限のところ(芦部憲法P203)では @規制の必要性・合理性と A同じ目的を達成できるより緩やかな手段の有無になってる おれもどっちかってとLRAの基準のような気がする・・・ 742 :734 :04/04/19 07:53 ID:fwkxyrVY オレの理解ね 「厳格な合理性の基準」自体は裁判所が事件解決に使えるほど具体的な基準じゃなくて 「表現の自由と比れば緩やかな基準だけど,積極目的規制に比べれば厳しい基準」って いうぐらいの意味だと思う。「大きく3類型に分けた時に2番目に厳しい」ぐらいの意味しかない。 「厳格な合理性の基準」ってのを裁判所が事件解決に使えるレベルにまで具体化したときには ”LRA”にもなるし、”目的と手段の実質的関連性”にもなる、と理解したらよいのかな?
498 :
氏名黙秘 :04/04/19 19:33 ID:s3YD3M7D
>>497 すげー。「2番目の基準」なんて覚え方してるのか。
今日はじめて刑法の本を読んだ者ですので、見当違いの事でしたら一蹴してください。 現行の日本の刑法上、結果無価値の考え方は100%無理だと思ったのですが、 それなのになぜ、現代の日本で結果無価値なんて考え方が生きているのですか? ただの学者の自己満足というか、ちょっと言葉が悪いですが、目立ちたいから、 とかそういった事情なんでしょうか?
現行の日本の刑法上ってどういう意味? 日本の刑法は結果無価値とも行為無価値とも言ってないよ。 あくまで解釈の問題。 だいたい理論的にいったら間違いなく結果無価値になるんだから、 結果無価値側にしてみればなんでまだ行為無価値なんて考え方が生きているの? って話になる。 現行の日本の刑法上って言うよりは、日本人の感覚上行為無価値をとらざるを得ないっていうのは 間違いないと思うけどね。結果無価値の判決なんて出してたら国民が納得しないから。 そういう意味で言ってるなら結果無価値が学者の自己満足に過ぎないって言うのは間違ってないと思う。
501 :
氏名黙秘 :04/04/20 12:26 ID:hwtLipAj
日本人の法感情からしたら 客観刑法なんかより主観主義だろう 牧野マンセー! 結果無価値の有力論者は 結果無価値の意味は解釈論において その行為無価値が法益侵害を伴っているか それを絶えず確認するところにある っていう。
刑法学習がみんな結果無価値なのは 主観主義刑法や倫理主義心情刑法への 警戒感が強いからだよ。行為無価値というが、結果無価値との対比から 浮かびあがるその特徴は 行為者の危険、一般人の危惧感情を 大いに処罰根拠に取り入れる点にある 行為無価値にシンパシーを感じるひとは ここに共感するだろうし、実務が行為無価値なのは これを理由に刑罰権ふるいたいからでしょ
>>500 いや・・・条文ごとに法益の侵害を、もしくはその危険性を、
構成要件として明確に要求しているものと、そうでないものがあると思ったので、
それだったら、そうでないものを説明するのには、行為無価値的な考えが必要かな、と感じたんです。
どうやら違ってたようで・・・すいませんでした。
でも、確かに日本人には行為無価値が合いそうですね。
相続財産の分離の知識って司法試験に必要かな?
505 :
500 :04/04/20 17:36 ID:???
>>503 ああ、挙動犯とかの規定をみてそう感じたということかな?
でも結果無価値側からすれば、条文に法益侵害ないしその危険が
明確に要求されていないとしても当然にそれを要求するのであって、
条文に書かれていないことから論理必然に結果無価値を不要とするものではない。
むしろ、行為無価値と言っても日本ではあくまでも行為無価値結果無価値二元論なのだから、
法益侵害ないしその危険がないのに処罰することは許されないといえる。
だから結果無価値は二元論者の不能犯処罰に対して結果無価値が欠けていると非難するのであるし、
挙動犯たる偽証罪においても「虚偽」の意義を「客観的真実に反すること」
と解し、あくまでも危険の有無を問うている。
要するに、行為無価値のみで処罰することは本来許されないはず(実務は必ずしもそうではない)っていうのが大前提なんだから、
結果無価値が無理なんていう発想はありえないって事。
(当たり前のことなので分かってたらスマソ)
婚姻解消後300日以後に生まれた子は 「推定されない『嫡出子』」となってますが、 離婚して10年経って、元嫁と縁りを戻し再婚はせず、 生まれた子でも認知すれば嫡出子になるのですか? 離婚→10年経過→再開→エッチ→生まれる→認知
>>507 ありがとう!
となると、婚姻解消後300日以後に生まれた子は
「推定されない『嫡出子』」
というのはどういう意味なんでしょうか?
親子関係は推定されないけど認知すれば親子関係はもちろん
『嫡出子』にもなるよと解していたのですが・・・。
>>508 「推定されない嫡出子」は婚姻成立後200日以内
に生まれた子どもの場合の処理
離婚してから懐胎・出生した場合は普通の未婚の子と
同じで認知によって非嫡出子になるはず
>>509 ありがとう
前項の存在を無視した解釈をしてました。
反省。
共同抵当の質問です。 債務者の甲乙両土地にAの共同抵当権が設定され、甲土地に第二順位の抵当権者Bがいます。 同時配当の場合の甲土地に対するBの配当の期待は300万円です。 かかる事情の下、乙土地が先に実行されAの債権が乙土地のみで満足できたとします。 Bは、甲土地について当初の期待どおりの300万円しか配当を受けられないのでしょうか、 それとも、300万円を超えて自己の債権に充つるまで甲土地から配当を得ることができるのでしょうか。 Bは、乙土地について事故の
<ハメ撮りネット>に掲載されている画像はすべて著作権によって保護されているので流用は一切厳禁です。 勝手に無断使用した場合最低\3,000,000以上の損害賠償の請求(民事)と、刑事事件(=窃盗)として即刻告発するので肝に命じておいてください。 本当に窃盗になるのでしょうか?
六法の電子辞書がないか調べて、なさそうなのですが、 本当にないんでしょうか?あったら便利だと思うのですが。
>512 流用してみたら?そうすりゃわかるさ。 おっと,本気にしないでね。俺が窃盗教唆にされたら困る(w >511 ・甲地の価値500万円,乙地の価値1000万円 ・Aの債権額600万円で,共同抵当 →甲地につき200万円,乙地につき400万円 ・Bの債権額400万円で,甲地のみ抵当 ・Aが乙地を先に実行し,乙地から600万円全額の満足を受けた という場合,Bが400万円の満足を受けられるかどうか,ですな。 後順位抵当権者が損をするという事情はないので,400万円まで 認めていいような気もするけど。300万円までしか認めないとすると, その分は設定者が負担を免れることになるけど,設定者の利益より 権利者の利益を保護してよいような気がする。 ただ,文献の裏付けはないです。
>>511 認めていいだろ。誰も困らないし不利益を受けない。
なんか嫡出非嫡出の話が噛み合ってないような気がするがそれでいいのか?w
「けだし」って言葉、使い方難しいよね。
相続と登記について質問です。 最判H15.7.11では、 相続で共同相続を原因として相続人各持分の登記をした場合に、 相続人の一人が第三者に持分権移転登記をした場合、 他の相続人は共有における妨害排除請求としてその第三者への持分移転登記を 抹消請求できるとあります。 他方で、 909条但書で、遺産分割は第三者の権利を害することは出来ない。 と、ありまた遺産分割前の無断の単独相続による第三取得者には別の相続人が 遺産分割協議で単独相続したとしても、無断譲渡した相続人の持分については 対抗できないとあります。 しかし、前者の通り、持分権移転登記を他の共有者であり相続人である者が 抹消請求できるとすれば、結局、909但書の第三者は登記を具備する必要が あるので、抹消されれば譲渡人自身の持分についても対抗できなくなることに なりませんか? 何か勘違いしているのでしょうか?教えて下さいおながいします。
519 :
亀レス :04/04/21 16:40 ID:???
>>483 > 教えてください!
> 民法の受領遅滞の効果に 危険の移転 ってのがありますが、この根拠条文って
> いうのはあるんですか?
http://www.gesetze.2me.net/bgb_/bgb_0305.htm BGB(ドイツ民法典)300条2項。
(2) Wird eine nur der Gattung nach bestimmte Sache geschuldet, so geht die Gefahr mit dem Zeitpunkt auf den Glaubiger uber, in welchem er dadurch in Verzug kommt, das er die angebotene Sache nicht annimmt.
ちなみに、責任軽減は同条1項。債務者は故意・重過失のみ責任を負う。
(1) Der Schuldner hat wahrend des Verzugs des Glaubigers nur Vorsatz und grobe Fahrlassigkeit zu vertreten.
日本の学説はBGBからのパクリ。我妻か奥田を参照したまえ。
憲法の所得税法違反についての判例に関する質問です。 最高裁は所謂川崎民商事件(最大判昭47.11.22)において 「右検査の結果過少申告の事実が明らかとなり、ひいて所得税逋脱の事実の 発覚にもつながるという可能性が考えられないわけではないが、そうである からといつて、右検査が、実質上、刑事責任追及のための資料の取得収集に 直接結びつく作用を一般的に有するものと認めるべきことにはならない。」 としていますが、一方、最大判昭59.3.27で 「国税犯則取締法上の質問調査の手続は、犯則嫌疑者については、自己の 刑事上の責任を問われるおそれのある事項についても供述を求めることに なるもので、実質上刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく 作用を一般的に有するものというべきであつて」 としています。 判例をよく読むと前者は「質問検査」についてですが、後者は「質問調査の手続き」に ついてだと思われます。 そして、後者の判例の別の部分で「国税犯則取締法は、収税官吏に対し、犯則事件の調査のため、 犯則嫌疑者等に対する質問のほか、検査、領置、臨検、捜索又は差押等をすること(以下これらを 総称して「調査手続」という。)」 とあることから、「質問調査の手続」というのは「質問検査」を含む広義の概念であるところ、 判例の理解としては「広く質問調査の手続は実質上刑事責任追及のための資料の取得収集に直接 結びつく作用を一般的に有するが、その内質問検査だけでは右作用を有さない」というもので 良いでしょうか。何か間違いがあれば指摘していただけるとありがたいです。
抵当権者の物上代位で、 抵当権者は賃借人が承諾転貸した場合の転貸借料債権に物上代位できない という判例がありましたが、去年の判例では物上代位できるとの判例が 出ました。どういうことでしょうか?
>>522 レスありがとうございます。
しかし、
最決H12.4.14は、転貸人が賃貸人(抵当権設定者)と同視しえる場合は格別、
そうでない限り、抵当権者は転借料債権に物上代位できない、
としていると思います。
他方、最判H14.3.28は重判を読んでも、当然のように裁判所は転借料債権の
差押命令が当然のように下りています。
これは後者が既に発生している債権だからでしょうか?
それとも別の理由があるのでしょうか?
仮に既に発生している債権だとしても、やはり
転貸人が賃貸人(抵当権設定者)と同視しえる場合でなければ、
転貸人はゆえなく差押されるわけで「転借人を不当に害する(最決H12.4.14)」
ことになりませんか?
その辺のことが重判には全く載っていないのですが?
重ねて教えていただければ幸いです。
>>520 判旨をよく読め
犯則事件と調査手続の性質についてちゃんと書いてある
差押命令と転付命令って同じですか?
百選読めだの、判旨読めだの 初学者の俺だっていえる。
>>526 だから?読めばすぐわかることだから、嫁って言ってるんじゃないの?
横レスだがあそこは読んでも分かりにくいw
それは(+д+)マズーだな。ただの不親切か。
>>530 わざわざ、「相当頭悪いですね」なんて書き込みたくなるとは、
相当、コンプレックスがあると見た
ただ読むのとよく読むのでは全然違うように思うのだが。
533 :
氏名黙秘 :04/04/21 19:21 ID:Di5l03jv
スレ違いを承知で書き込みします 大変申し訳ありません どなたか平成元年〜 の択一試験の合格点を掲示してあるところをご存知でしたら教えていただけないでしょうか? よろしくお願いいたします
スレ違いを承知なら書きこむな。氏ね。
523ですが、よろしゅうおたのみもうしますぅ
520ですが、百選持ってないんです。干拓や模試の解説から疑問に思いまして、 最高裁のHPで調べました。なので普通に質問に答えてもらえるとありがたいです。 田舎なので百選を立ち読みに行くにも一苦労なのです。
百戦嫁みたいなレスしかしない人は書き込まなきゃいいのに。
>>530 百選読んでないんだって
相当頭悪いのはあんただったねw
大変でつ!上級者が下級者に対して口を閉ざしました! スレ存亡の危機でつ!
もう、このすれも腐海に飲み込まれるのか。
要するに、 私も解りません=百選嫁、基本書嫁 というわけ。安心したろ。
>>523 判決文自体にも重判にも載っていないなら,気にしなくて
いいんじゃないですかね。理論的には,平成12年のほうが
転賃料の物上代位を原則として否定している以上,それを
当然のように認めるのはおかしいです。
その点を押さえておけばいいでしょう。
実際の訴訟では,当事者がその点をとくに主張せず,また
判決の結論にも影響がなければ,あえてその点を判断しない
ということもあるらしいので,何かそういう事情があったのかも
しれないですね。平成12年の判断が出るまでは,転賃料の
物上代位を認める説がむしろ多かったらしいので,平成14年の
ほうも原審の段階ではあっさり認められてしまい,当事者も争わ
なかったのかも。
あと,「すでに発生している債権かどうか」というのは,学説は
ともかく,最高裁判決はとくに区別していないんじゃないかと。
総択のときみんな定規使って袋とじあけてたけど 本番でも定規使ってもいいの?
>>543 この時期はしょうがないんじゃねーの
暇なのはロー狙いの香具師ぐらいか
定規ok つか、切取線で切ってる? 漏れは留め金から剥がしちゃってるけど。 「切り取り線から切らないと駄目です」失格! とかは無いよなw
ああ留め金からはがすとメモに使えるのか 本試験でもありなのかな?
スレ違いですよ
私有財産制をとらない=社会主義 なの?
共産主義の可能性もある。
えっと、何の科目の質問? 俺はまだ中級者なんで論点がよくわかんないや。
>>557 >>518 の判例だが、最高裁のHPに逝ってきたら
判示事項:
不動産の共有者の1人が不実の持分移転登記を了している者
に対し同登記の抹消登記手続請求をすることの可否
要旨:
不動産の共有者の1人は,共有不動産について実体上の権利を
有しないのに持分移転登記を了している者に対し,その持分移転登記の
抹消登記手続を請求することができる。
とあるぞ。
判旨を読むと、これは持分の譲渡が無効である事案の判断
なるほど。ありがとうございますた。
>>520 両者は根拠法が違うので別のモノと考えるべき
川崎民商は旧所得税法63条。判旨によれば「検査は
、もっぱら所得税の公平確実な賦課徴収のために必要な
資料を収集することを目的とする手続であって、刑事責任
の追及を目的とする手続ではない」
後者は国税犯則取締法上の犯則嫌疑者への手続
判旨によれば「その手続自体が捜査手続きと類似し
これと共通するところがあるばかりでなく・・・
所定の告発によって刑事手続きに移行し・・・資料も
右被疑事件についての捜査及び訴追の証拠資料として
利用されることが予定されている」ため、実質的には
租税犯の捜査としての機能を営む。それゆえ「直接結
びつく作用」を一般的に有するということ。
キミの疑問に即して言えば趣旨が異なるので後者は前者
を包含するものではなく「その内」にはあたらない
ということ。
561 :
氏名黙秘 :04/04/22 23:06 ID:9gtY4QUk
恐らくどう趣旨が異なるのかを知りたいというのが質問の趣旨なんだろうね。 前者は『旧所得税』の納税義務者一般に対してされる『課税』のため手続き。 たまたま脱税が発覚した場合には処罰されるが刑事責任追及それ自体を目的としたものではないと解することができる。 後者は『国税犯則取締法』違反の『嫌疑者』という特定の者に対してする手続き。 追徴のためでもあるけど、犯則違反が発覚した時には脱税として『検察への告発→処罰』が一般的に行われている。
>>560-561 520です。お陰でよく理解できました。
このスレはまだ生きてるんですね。ちょっとしんみりしましたよ。
どうもでした。
正当防衛の急迫性についての質問です。 判例では「積極的加害意思がある場合には急迫性が失われる」とされているのですが、 この見解に対しては「急迫性は客観的に判断すべきであって意思の有無によって判断すべきではない」 など学説から批判が多いですよね。 僕も学説の批判はもっともだと思いますし、積極的加害意思がある場合には防衛の意思が認められないので、 どちらにしろ正当防衛は成立しないという結論を導くことができると思うのですが、 にもかかわらず判例が積極的加害意思があれば急迫性が失われるとしているのは何故なのでしょうか? 防衛の意思必要性に立つ判例としては、単に防衛の意思が認められないから正当防衛不成立とした方が素直だと思えるのですが・・・
>>563 まず、判例は一律に積極的加害意思がある場合には急迫性が失われる、としている
わけではない。
専ら攻撃の意思で反撃行為が行われた場合には「防衛の意思」の要件が欠けるとして、
他方、侵害が予期できる場合において、その機会を利用して積極的加害意思で傷害に
望んだ場合には「侵害の急迫性」の要件を満たさないとしている。
要は、侵害の予期の可能性の有無で積極的加害意思を問題とする要件を分けている。
これは、「防衛の意思」は不正の侵害に対しての反撃行為をなす時点、すなわち反撃行為の
実行時において問題となるのに対し、「侵害の急迫性」は防衛行為を正当ならしめる
状況上の前提条件であるから「防衛の意思」よりも以前の段階において問題となる、との
考えに起因している。
すなわち、侵害を予期しながら積極的加害意思を以て反撃をした場合には、防衛の意思を
問題とする以前にまず急迫性の存否が問題とされるべきである、という段階的な考え方を
している。
「しんみり」の使い方がかなりおかしいような気がするぞw
干拓民法2003年版の414pには、買戻しの返還すべき額の欄に 「必要費有益費を要求する特約は無効」 と書いてあります。 583条で、196条が準用され、必要費有益費については占有者のところの規定が使われるわけであり 普通に(果実収受していなければ)必要費有益費を請求できると思うのですが…。 どういうことでしょうか、教えてください。
>>566 漏れも昔疑問に思って、注釈やら民集やら調べたんだけど、確か、
「有益費や必要費の支払いを買戻しの条件にするのは不可」という意味だったと思う。
つまり、有益費・必要費の償還はできるけど、買戻しの費用ってのはあくまで
「売買代金プラス契約費用」のみだから、「売買代金プラス契約費用プラス有益費必要費」を
払わないと買い戻しはできんぞゴルア! っていう特約は無効ということ。
ちなみに似た問題として利息はどうなんの?っていう問題があるが、
これも確か利息の別途請求は別論、買戻しの条件とすることはできない、という結論だったと思う(記憶曖昧)。
>>566 買戻しは原則として不動産に限る(579本)ので、賃料相当分が果実になるのでは。
だから果実収受していない状態は観念し得ないと思う。
それはともかく、干拓の「必要費・有益費を要求する特約は無効」なる記述は語弊があるね。
>>567 利息を支払う特約は有効だが買戻しに際して提供する必要はない、との記述が干拓にある。
この趣旨は利息制限法の潜脱防止らしい(オープンの解説)。
相対的平等と絶対的平等と形式的平等と実質的平等の 違いがわかりましぇーん。
570 :
氏名黙秘 :04/04/23 14:05 ID:EZyGg9Cr
絶対的平等は 不平等は一切認めない 相対的平等は ある程度の不平等は認める 形式的平等は機会の平等 実質的平等は配分的平等 両者は次元が違う概念
回答が得られても礼の一つも言わなくなったのか。嘆かわしいな。
喧嘩はやめたまえ。うざいのは俺だけで十分だ。
他板では質問スレで礼は無用ってとこが多いからな
知的労働で金を稼ごうとしてる人間が、知的労働に対して敬意を払えないのはおかしい。 対価を払わないのはまあ性質上良しとして。
578 :
氏名黙秘 :04/04/24 03:10 ID:1Lel/N2m
ほんっとに初心者すぎる質問です。受験資格の件なんですが、 「通信教育の大学卒」の私でも一次試験は免除されますか?
>>578 >>1 も読めないの?
1)本スレは「学習上生じた疑義」について質問するスレです。
教えてください。 今話題の「自己責任の原則」ですが、例外は一体何ですか? ローラーで、いつも「原則があれば例外があります。例外を頭に入れて原則を書きましょう」と書かれるので、気になって・・・。
ベテってこの板でしか社会貢献できないから571みたいなこというんだろうね。 かわいそうだなあ…。 今年五月まで精一杯がんばってね。
この板だろうが何だろうが(このスレだろ?)「社会貢献」してる人間がいて、 それにより相応の利益を享受してるんだったら、その享受してる人間は社会貢献 してる人間に感謝すべきだと思うけどな。 まあこんなこと言ってると新卒の漏れもロー生にベテベテって煽られるんだろうケドw
漏れもここでたまに回答することがあるけど、 礼はともかく、レスの一つもないと、漏れの回答でちゃんと理解してもらってるのかどうかが わからないのがチョト心配ってのはあるな。
>>582 質問に答えてくれたのに何も言わないやつと、
質問に答えてくれたのだから礼くらい言えと言うやつ。
後者がベテなら前者は高校生レベルの人格だな。
582は歳が若いだけがとりえなんだろうなぁ。キャバ嬢みたい。
>>582 気に食わない人間は全部ベテだと思ってるんじゃない?
君と同じ年齢で君より学があって精神的に大人な人は一杯いるよ。
礼を言うか言わないかの問題であって、ベテかベテでないかは関係ないと思われ。
自己責任って世間では意味をよく考えずに使ってるよな。 あの3人は彼ら自身に対して責任を負うわけで、彼らは他の誰も非難できない。 その意味では自己責任だけど、それがなんで彼らを非難する理由になるのかね。
>>588 お説、うけたまわり!
てか、ex)過失責任の原則→例外民法717条,契約自由の原則→例外借地借家法とかじゃないですか。
自己責任の原則の例外って?
内田では、使用者自身の過失に基づく責任を自己責任と読んでるみたい。
ヒント、ありがとうございます! でも、内田Vのは、715条を指しての説明ですね。
592 :
氏名黙秘 :04/04/24 14:26 ID:Ep6ksaLn
>>580 誰の概念かは知らないけど
結構みんな普通に使ってない?
>>581 >>589 >>591 世間で使われている自己責任って、法的責任ではなく
倫理的、道義的責任の領域をはみ出してないでしょ
法的責任である過失責任とかと同置するのは変
内田での使用者責任における自己責任は法的責任であり
世間でやかましい自己責任とは違うもののはず
自己責任の原則というが、その中身は恐ろしく空疎で
かつ何もないがゆえ、何でも放り込める。つまり
国家側に都合のいい概念をも放り込める便利な道具
で、原則に中身がない以上、例外もくそもあったもんじゃないでしょ
あえて原則を定義づけるなら
自分の行為による結果は自分で引き受けるべき、という原則
これは積極的な定義
消極的な定義であれば
自分の行為によらない結果は引き受ける必要はない、となる(法的な自己責任はこちらの側面
例外は、これの対極
つまり、自分の行為じゃないのに結果を引き受けるべき場合もある、という例外
>>592 漏れは芦部使ってるから、結果の平等という概念が機会の平等に対する概念として浮かんだ。ただ、配分的平等もどこかで聞いたことがあるような気もする。
遺棄罪における遺棄について質問です。 大谷説は、作為による移置・置去り、不作為による移置・置去りとの よくある分類に分類しきれないようです。 どのように考えればいいのでしょうか?
もしや遺棄は作為による移置のみで、不作為は不保護になる、というのが大谷説でしょうか?
597 :
592 :04/04/24 15:29 ID:???
>>594 教えてくれてサンクツ。
ググって見たけど、アリストテレスの思想はなんかおもろそうなので、また読んでみようかな。
599 :
氏名黙秘 :04/04/24 15:41 ID:tJTQD1rN
>>596 いえす。他には西田も同じ
大谷の説明で納得いかないなら
一回読んでみそ
いや、読んでからの質問だったんですけど、 他にも統一的に把握する説があったのでちょっと迷って質問しました。 蟻が十ございました。
なるほど、不作為は重く処罰するわけか。
602 :
氏名黙秘 :04/04/24 16:33 ID:tJTQD1rN
というか、重く処罰されるような不作為だけを 可罰的とするんだが
作為義務と保護責任を同視する以上はそうはならないよ。 両者を区別するのなら、単純遺棄の不作為犯を処罰しない理由はないだろうね。
604 :
氏名黙秘 :04/04/24 22:16 ID:tJTQD1rN
603の批判はどれに向けてなんだんろ 作意義務を実質的にとらえ限定的に考える 立場にすれば、作為義務者が保護責任者ではない 類型はないのでは? 大谷の作為義務はちょっとしらんが
不保護の規定さえなければ、何の問題もないのに。(by 山口先生)
保護責任のほうが作為義務より容易に肯定できる という見解はないものか。
608 :
氏名黙秘 :04/04/25 00:16 ID:chHjhIMu
>>607 それはむしろ普通じゃない?
すると不作為を遺棄概念でとらえしまうと処罰の間隙が生じる
不保護に不作為を含めるのはそれを防ぐ意味があるし
保護責任を作為義務より厳しく解する見解と保護責任と作為義務を同視する見解はある。 保護責任を作為義務より緩く解する見解はないよ。 前者の立場から不作為形態を両条共通の遺棄概念に含めれば処罰の間隙は生じない。 後者の立場からは不作為を作為より重く処罰することになる。
保護責任を作為義務より緩く認めると、ますます不均衡は拡大する。加重類型のほうが基本類型よりも処罰範囲が (当罰性の低い方向へ)拡張してしまう。
611 :
氏名黙秘 :04/04/25 00:48 ID:chHjhIMu
堀内先生は保護責任の方を広くとらえるけど? ただ、保護責任が作為義務を包摂するのではなく 少しズレるのだけどね
包摂するんじゃなくてずれるんなら広くとは言えないだろ。 ずれるってことはそもそも法益が違うってことか。特別類型じゃなかったのか。
いや、そうでもないか。作為義務を極めて限定的に解するから、そうなるんだな。 特別類型であることは維持できる。
なんでおにいちゃんはおくちにおちんちんいれてくるの?
文部省の検定済教科書が、広く一般に市販されていないのは、どうしてなのでしょうか? 最近の教科書(とんでもなく薄っぺらい?)を見たいと思いましたが、市販されてないんですよね・・・
>>616 需要がないからでしょ。
生徒は学校や特設の販売所で全員買うから。
それに大き目の本屋なら買える。
ついでに言うなら、激しくスレ違いだし、そもそも板違い。
ちなみに今の教科書は厚さが薄っぺらいというよりは、絵や写真ばっかりで
内容がきわめて薄い感じ。
需要がないから売れないんだってのは、教科書検定を事前抑制とする見解に対する 強力な反論になるよね。
619 :
氏名黙秘 :04/04/25 09:07 ID:8Kpg6RE5
こんばんわ法学初心者です。 今年新卒で記念に初めて司法試験受けようと思っているのですが 俺の尻の穴に貴方の野太いちんぽぶち込んでくれませんでしょうか? 今が旬のオススメ参考書なんかを教えて欲しいです。 よろしくお願いいたします。
620 :
619 :04/04/25 09:07 ID:8Kpg6RE5
す、すみません! 3行目に他スレに使おうと思ってた文章が入ってしまいました 3行目だけ無視して読んでください 誤爆すみませんでした!m(_ _)m
今まで遺棄のところはその場で考えてテキトーに解いて正解だったが、 こないだの答練で間違えてたのでノート作った。 昨日一日かけて作った。 出なかったら泣く。
>>621 俺は論文用に大谷説だけ理解して、択一に出たら捨てるよ。
ごちゃごちゃしてるし。
ちょっとスレ違いかもしれませんが、合格者や中上級者の方々の意見を聞かせて頂きたいので、お許しください。 基本書を使うメリットは、 @体系を意識しながら学べる A行間を説明してくれている などかな、と自分は思うのですが、 一方、予備校本は試験に特化しているだけあってそのメリットは、 @ポイントとなる点を中心にまとまっている A(特に)視覚的に理解しやすい形のものが多い などと思うんです。 そこで、基本的に予備校本などで勉強を進めつつ、 ?と思った箇所やわかりにくい部分があった時は基本書で補充する、 という方法がベストでは、と思うのですが、中上級者・合格者の方々はどうお考えでしょうか? ちなみに、一度、基本書を通読しておく事は有益だと思うのですが、必要不可欠だとは思えません。 よろしくお願いします。
結局、今になって思うんだけどさ、どちらを読むにしてもたいして 変わらないんだよ実は。 諸学者はその法律を理解しやすい本を選ぶべきだろう。 Cとかデバイスも百科事典的にはいいけど、Cとかデバイスを読んだから って択一や論文に受かるわけじゃない。 択一に受かるためには干拓とか読んで課顧問や当連をやりこまなきゃ いけないしさ。 薄い本と判例百選を読んだ方が諸学者的にはいいと今になって思う。
626 :
氏名黙秘 :04/04/25 16:15 ID:YR7C9dEe
民法なんですが 未成年後見人の請求によって成年後見開始の審判がなされる(7条) というのは、どういう状況を想定しているのでしょうか? 未成年者に成年後見人がつけられる(8条)ということはあるのですか?
>>626 思うに、こんな悲しい物語があるのかな?(名前は仮称)
(父)山田太郎50歳と、(母)山田花子46歳との間には、
未成年の子供さんが2人いました。
兄の次郎君18歳と、妹の花実ちゃん15歳です。
ある日、お父さんとお母さんの結婚20周年記念に、
夫婦だけで、海外旅行に行きましたが、旅行中に搭乗した
飛行機が墜落してお父さんもお母さんも事故で死んでしまいました。
あー、残された、次郎君と花実ちゃんは共に未成年です。
親権者になってくれるシトがいないので、未成年後見人甲を付すことに
なりました(838条)。
ご両親が亡くなって3年が経過して、21歳(成年)になった兄(次郎君)
は、精神病にかかり事理弁識が常に欠ける状態になり、成年被後見審判を
受けた方がよいと判断した親代わりの未成年後見人甲は7条により請求しますた。
その結果、次郎君(21歳)には成年後見人乙がつくことになりました(8条)。
一方、妹の花実ちゃんは、18歳になっていますが、まだ未成年ですので、
未成年後見人甲は付したままです。
その結果、
次郎君には、成年後見人乙さんがつき、
花実ちゃんには、未成年後見人甲さんがついている状態です。
間違っているかもしれないので、詳細は、誰か様、書き込みきぼーん。
238 名前:名無しさん 投稿日:04/04/03 23:31 相談者 上場会社の事務員 困った相手 株主 株主からの問い合わせについては、IR担当者が応対します。 時間外でもあり、担当者も帰社している旨を伝えましたが それでも(そこそこ)話が出来る人を出せ!と言うことで応対しました。 私なりに頑張って、株主の質疑に回答してきましたが 私の所存では回答しがたい内容もあり、また株主側からも不満の声が上がってきました。 私は50社近くの会社に投資している。 投資額だって総額で数百億円だぞ。 私は投資顧問業を経営している。 そこらへんの小口株主と思って馬鹿にしてるんだろ。 と延々と難癖を付けてきました。そして 私を怒らせたな オマエの会社の株を過半数買い占めてやる。 そして、オマエを解雇してやるからな! さて、相談事です。 過半数を越えて保有する大口株主の一存で一般従業員は解雇できますか? 所詮、ハッタリを言ってるだけだと思いますが いつ、また横柄な株主から電話が来るかもしれません 回答をお待ちしております。 239 名前:名無しさん 投稿日:04/04/04 10:51 >238 過半数を越えて保有する大口株主の一存で 正当な理由なく一般従業員を解雇できません。 違法です。 ただし、過半数を超えていれば大口株主の一存で 会社を解散できるので、 全従業員を巻き添えにすることはできます。 -------------------- ↑ホントですか?
629 :
氏名黙秘 :04/04/25 18:03 ID:BghcnqtH
>>627 >>親代わりの未成年後見人甲は7条により請求
次郎が21歳の時点で甲は次郎の未成年後見人ではないですよね。
親族その他の者でもないから7条の請求は出来ないと思うんですが。
それにその事例だと未成年者に成年後見人がつけられるという状況は
生じていないですね。
レスしてもらっといて文句言ってゴメンナサイ
あと、未成年後見人が後見開始の審判の取り消しを請求できる(10条)
というのは、未成年後見と成年後見が併存していることを前提としている
、つまり未成年者に成年後見人がつけられることもあるように思うのですが
、ちがってますか?
未成年者にも成年後見人がつくことはある、ということを前提にした問題が択一過去問にあった気がする。 多分昭和40年代か50年代。
561条を種類物に適用できるんでしょうか? 瑕疵担保責任・数量指示売買に関しては法定責任説という話がありつつ、 561条についてはないので、できるのかなとも思ってしまうのですが。 たとえば、当事者間で登録済の自動車のカペラを種類物として売買したとして、 実はそれが他人物だったという場合、買主は561の責任追及ができるのでしょうか? それと、これとは別の話として、この場合、種類物の特定はあるといえるのでしょうか? 瑕疵ある物の提供みたいに特定していないということなのでしょうか? よろしくお願いします。
633 :
氏名黙秘 :04/04/25 19:07 ID:1Md3rPGk
age
皆さんは「くずれ」という言葉を知っているだろうか。君たちの周りにも1人や2人は必ずいるはずだ。 つまり、昔の栄光を引きずって、飲み屋で妙に気取っていたり、今ではただのサラリーマンのくせに異常に態度がでかかったりする連中のことだ。 そして、例外なく、彼らは世間の嫌われ者である。 各種試験の受験生も「受験くずれ」になる可能性を持っている。もちろん合格すれば何も問題はないが、途中で受験をあきらめてしまうとかなり危険である。 可能性を持っているといったのは、同じように途中で受験を断念した人にも、2通りのタイプがあるからなのだ。 1つは、もっと自分の実力が発揮できる世界に自ら乗り出していった人間である。いわば「名誉ある転身」というやつだ。 司法試験の受験でたとえると、とうとう合格はできなかったけれど、今では国会議員として活躍しているなどだ。 もちろんこんな特殊な職業だけでなく、ビジネスマン・ビジネスウーマンとして成功することも素晴らしいことだ。 これは「名誉ある転身」であり、決して「くずれ」ではない。 だがもう一方は、いつまでも司法試験のことを引きずっているケースだ。 学力も身についていないし、さりとて別の可能性を発見することもできなかった。 試験に合格できなかったという劣等感だけを抱えて人生を送っていく悲しい連中である。これが「受験くずれ」だ。 同じ不合格なのに、なぜ一方は「名誉ある転身」ができ、片方は「くずれ」になるのか。 最も大きな理由は、「くずれ」になる人間が真剣じゃないということだ。何事に対してもいいかげんでムラが多い。 つまり、燃えていないのだ。 魂が入ってないといってもいい。人間死にものぐるいで戦ってそれでもダメなときは、意外に簡単に忘れられるものだ。 これに対して「くずれ」は、すべてが中途半端な態度だからいつまでもあきらめられずに、引き際が悪くなるというわけだ。 きっぱり爽やかに有終の美を飾るためにも、死んだ気で勉強しようじゃないか。
いいこと言った。もまえは男だ。 漏れは、司法試験から転身するが、 実はその仕事はやりたい仕事だ。 いい人生を生きようではないか。
636 :
氏名黙秘 :04/04/25 21:33 ID:chHjhIMu
>>632 AはBから、甲倉庫にある小麦粉をキロ100円で10トン買う契約をした
しかし、甲倉庫の小麦粉はCのものだった
と言う事例でも良い
もちろん561は適用される。じゃないと意味ない
というか、去年の日練で
担保責任が法定責任なのはカシ担保責任だけ
あとは契約責任説なのは学説に争いは一切ない
と潮見タンは言ってた
北川善太郎先生いわく、 日本の民法の起草者は,権利の瑕疵担保も物の瑕疵担保(単に瑕疵担保ということが多い。瑕疵担保責任)も 売主の債務不履行責任とみたのであるが,その後,ドイツ民法学説の圧倒的影響を受けるなかで,学説上, 権利の瑕疵担保は債務不履行,物の瑕疵担保は特別の担保責任であるという見解が通説化した。現在は,権 利の瑕疵担保も物の瑕疵担保も担保責任として同一視する考え方も実務では強い。
現行法上,権利の瑕疵担保は,他人の権利の売買(民法560〜564条),数量不足, 物の一部滅失(565条),他人の利用権や担保物権付の売買(566〜567条),債権の 売買(569条)等に分けて規定されている。買主に与えられる救済は,損害賠償と 契約解除,代金減額が中心である。債務不履行説と担保責任説とで,救済が与 えられる要件はほとんど差が生じないが(両者とも無過失責任),与えられる救 済の範囲(ことに損害賠償が履行利益に及ぶか信頼利益にとどまるか)等でかな り相違点が見られる。ただ,この相違点もまだ十分理論的に究明されていると はいえないのが現状である。
法定責任説であれば常に信頼利益、とならないのは 無権代理責任、かし担保責任での議論が示すところである また契約責任説も賠償の範囲を416条と同視するわけではない それは法的性質論のさきの解釈の精緻化の議論である
640 :
632 :04/04/25 22:37 ID:???
>>636 さんへ
レスありがとうございます。
差し障りなければ、あと少しお尋ねしてよろしいですか?申し訳ないです。
潮見先生は「担保責任が法定責任なのは瑕疵担保責任だけ」とおっしゃっていたのですか?
数量指示売買に関しては、法定担保責任説が通説だと思っていたのですが。
今日、たまたま注釈民法を読んでいたのですが、
「数量指示売買は特定物ドグマの不都合性を回避するために設けられた法定責任とするのが圧倒的通説である」
みたいな趣旨のことが書いてあったような気がしたのです。
そこで、僕は570と565が法定責任説と考えているのですが、どうなのでしょうか?
641 :
632 :04/04/25 22:43 ID:???
>>636 それに実はデバイスでも、
「565条の法的性格について、通説は法定責任と解する。」としているんです。
すいません。あと少しだけ力添えいただければ、幸いです。
642 :
氏名黙秘 :04/04/25 22:50 ID:JE72bdxF
憲法について質問します。 全択の解説講義で、 これまでに法令違憲の判例は6つしかないと聞きました。 (1)尊属殺 (2)議員定数 (3)薬事法距離制限 (4)森林法分割制限 (5)郵便法 あとひとつは何でしょうか? よろしくお願いします。
(2)議員定数 が2つあるの
644 :
氏名黙秘 :04/04/25 22:56 ID:chHjhIMu
>>641 ちょっと無責任な発言になるけど
そこは学者によりまちまちなのと
法定責任説の中身の理解があいまいだったから
潮見タンも注釈もデバも間違いではないでしょ
>>640 漏れは
>>636 ではないが、数量指示売買の場合は「物の瑕疵」だから、瑕疵担保責任と
パラレルに考えていいんじゃないかな。
647 :
氏名黙秘 :04/04/25 22:57 ID:chHjhIMu
第三者所有物の没収の事案
すると、現在ではやはり瑕疵担保責任と同様に債務不履行責任説が通説かもしれぬ。
工エエェェ(´д`)ェェエエ工
650 :
632 :04/04/25 22:58 ID:???
>>637 〜639
どうもレスありがとうございます。
でも、歴史の話は少しきついです(><;)
損害賠償の範囲の話は、とりあえずって感じなんです!ごめんなさい!
651 :
642 :04/04/25 22:59 ID:JE72bdxF
みなさんありがとうございます。 でも、解答が割れてるような気が・・・
652 :
632 :04/04/25 23:03 ID:???
う〜ん。。なるほど。。 多分、説が分かれてるんでしょうね。 あと一つだけスイマセン。。。 先ほどの事案って、潮見タン説で行くと、561条のみなんですか? なんか数量指示売買と他人物売買が重なり合ってるような雰囲気が・・・。
653 :
氏名黙秘 :04/04/25 23:06 ID:chHjhIMu
先ほどとはカペラの話?小麦粉の話? どちらも他人物売買だよ
654 :
632 :04/04/25 23:08 ID:???
小麦粉の方です。すいません。 「小麦粉をキロ100円で10トン買う」という点が数量指示売買で、 「甲倉庫の小麦粉はCのものだった」という点が他人物売買かなぁと。。。 変なこといってたらごめんなさい。
655 :
氏名黙秘 :04/04/25 23:13 ID:chHjhIMu
数量指示が意味を持つのは給付されたが足りない場合よ
657 :
632 :04/04/25 23:22 ID:???
「小麦粉をキロ100円で10トン買った。 しかし、それらは、すべてCのものだった」 とすると、キロ100円で10トン分という形で、数量を指示した。 しかし、結局すべてはCのものだったという点で、 たしかに給付はなされたが、Cの物であってBの物でないという点で、 数量の不足が存していたことにならないのでしょうか? たとえば、「5トン」がCのもので、残り「5トン」がBのものだった場合とか。 すいません。。
658 :
氏名黙秘 :04/04/25 23:34 ID:wcmNFt2b
>>626 は俺も気になった。ていうか
未成年者が事理弁識が常に欠ける状態になったら成年被後見人になれるの?
659 :
氏名黙秘 :04/04/25 23:40 ID:t4L/ntZd
>「5トン」がCのもので、残り「5トン」がBのものだった場合 これは権利の一部が他人物の場合 給付とは、ものを引き渡すことではないですよね? 他人物の引渡しは給付ではないです
660 :
632 :04/04/25 23:49 ID:???
なるほど。 「他人物の引渡しは給付ではないです」 ここですね、混乱していたところは。。 答えてくださった、637さん、645さん、655さん、659さん。 みなさん、夜遅くまでありがとうございました。 急に寒くなってきましたが、風邪には気をつけてくださいね。 この時期に風邪はきついですし・・・。 本当にありがとうございましたm(__)m
661 :
氏名黙秘 :04/04/26 00:29 ID:+jijrkIs
民法の定義、原則、例外など基本条文を学びたいです。 初学者でも分かりやすいオススメの参考書お願いします。 公務員志望です。
「太郎は、Xから100万円の土地を買う予定だったが、Xが途中で死亡。 Xの相続人はA,B,Cの3人の子のみ。」 ↑こんなとき法的にはどうなるのか教えて下さい このとき太郎は、各人に33万3333円を払えばいいの? 端数が1円出るんだけど、これは誰に払えばよいの? しかも、誰がこの1円を貰うかについて3人の協議が整わないときはどうなるの?
664 :
氏名黙秘 :04/04/26 01:34 ID:CaFPj+i5
民法の「不能条件」と「純粋随意条件」に関して質問がございます。 まず、「不能条件」の「停止条件」ですが、これは例えば「木星に行け たら、送金する」とかになると思うのですが、これが「解除条件」に なると一体どうなるのでしょうか? 私が考えた限りでは、「木星に行け"たら"、送金を中止する」なのか、 「木星に行け"なかったら"、送金を中止する」なのか、どちらなのか 分からないのです。 ”不能”と付くくらいなので、条件が不能でなければならないので、 多分前者の方が正しいと思うのですが、どうも自信が無いです。 詳しい方回答の方、どうか宜しくお願い致します。
木製に行く→送金する 停止条件が永久につづくので 無効 木製に行く→送金をやめる 解除条件が永久に成就せず 有効(無条件)
666!!!
667 :
氏名黙秘 :04/04/26 01:55 ID:CaFPj+i5
>>665 ということは、「木星に行けなかったら、送金を中止する」
ではなく、停止条件のときと同じく、普通に「木星に行けたら、送
金を中止する」でよいのでしょうか?
また、この場合の「有効(無条件)」というのは、条件が無くなって、
「送金を中止する」という法律効果がそのまま有効になるという解釈
で宜しいのでしょうか?
668 :
氏名黙秘 :04/04/26 02:04 ID:CaFPj+i5
停止条件の時と解除条件の時で、どうして有効・無効の区別があるのか が釈然としないんです。難しい。
669 :
氏名黙秘 :04/04/26 02:07 ID:VOuOJ2Pk
条件は「不能」なんだから 「木星に行けたら」 「送金を中止する」の部分は解除条件だね ただ、これは、前提として、それまで送金という法律関係がある それを失効させる点で解除条件である(だから遡及しないタイプでしょう) と解釈することになるんじゃない? 条件がありえないことから、解除条件が成立しないで 前提としての法律関係が存続する。 同様に「火星に行けるまで送金する」も、不能解除条件だよね なんか、不能解除条件がある、それは法律行為で表現するとどうなるか という思考をたどってるみたいだけど まず法律行為がある(ここにおいての表現内容は実にさまざま) それは不能解除条件にあたるか(ここでの命題はひとつとなる) という思考回路がリーガルマインドに沿うんじゃない?
債務者Aが債権者Bの抵当権(500万円)が付いているA所有不動産(1000万円)をBに代物弁済しました。抵当権は消滅しました。 Aの債権者C(抵当権設定後、代物弁済前に債権成立)が、上記代物弁済を詐害行為として取消したとき、どうなりますか?
>>664 前段
→いいよ。でも君の例えはなんかヘンだ。
後段
→条件をつけなかったものとするんだよ。
つまり送金しつづけるということ。定期贈与だったら死ぬまでだね。
>>668 なぜって、停止条件のときは債務を履行する意思がみてとれないからさ。
解除のときは途中でやめる意思がみてとれない。
672 :
氏名黙秘 :04/04/26 02:09 ID:VOuOJ2Pk
>>668 それは
>>665 に書いてあるじゃん
民法の規定はよく考えると当たり前のことを規定してるだけだよ
下手な話、単なる注意規定だし
673 :
氏名黙秘 :04/04/26 02:10 ID:VOuOJ2Pk
>>670 全宅かね?
代物弁済の詐害取消で抵当権がない場合は
価額賠償のほか手はないだろう
>>670 どうも何も特に問題は起こりませんが。
何が聞きたいんですか?
価格賠償だな。
ていとうけんはふっかつしないんですか?
その価格賠償とやらは内田本に載ってますか?
678 :
氏名黙秘 :04/04/26 02:18 ID:TwtGdkgB
とやらってなんだよ ふつう抵当権が復活できない事案だがな
てーとーけんがふっかつしないからー、ちょーかぶんのごひゃくまんだけとりけせるんじゃーん?
価額賠償に決まってるじゃん。
もう一度、詐害取消熟読します。 択一苦手… 答えてくださった方達は、択一どのように勉強してますか?
682 :
氏名黙秘 :04/04/26 02:24 ID:CaFPj+i5
>>671 >>672 詳しい回答をして頂き大変有り難うございます。
よく読ませて頂いたら、どうも私根本的に勘違いしていたみたいです。
「木星に行けたら、送金を中止する」の場合、「無条件」になりますが、この
「無条件」の結果、「送金を中止する」のではなく、実現不可能な条件の為に
永久に送金中止できない(送金中止の意思がない事になる)ので、「送金を
(死ぬまで)続ける」という事だったのですね。
なんかややこしく考えすぎておりました。
本当に有り難う御座いました。このスレッドは凄く頼りになります。
予備校本なり基本書なり読んで、条文つぶして、過去問解く以外にないだろ
なぜてーとーけんがふっかつしないのですか?
相対的取消だから
>>685 取消権、絶対的取消の不都合ってなんですか?
そーたいてきとりけしであるかいなかでけつろんがかわるのなら、 だいぶつべんさいのあいてがていとうけんしゃでないばあいも、 どうようのけつろんにならないとおかしいですね。
ひらがなつかれた。自分でも読みにくいし。 取消が相対的効力であることと、 抵当権が復活しないことに関係はないと思うのだが。 また相対的効力であることと価格賠償であることにも関係がない。 大丈夫か?>685
だいぶつべんさいのあいてがてーとーけんしゃでなければ、 そのひとはてーとーけんのふたんつきのふどーさんをしゅとくするわけで そもそもしょーめつしてないからふっかつなんてかんがえなくていーんだよ
で?抵当権が復活しないことと相対的取消の関係は?
そもそも抵当権で担保されてる額の債務を弁済するのが詐害なわけはないわけで。
>>688 詐害行為たる代物弁済がなかったことになるはずなのに、
抵当権が復活しないという帰結を導くのは、
そこにいう取消が相対的取消だからだろ。
>>687 は反論の価値すらない。まあ
>>689 でいいんだけど
詐害でないから復活しないというんですか? それを論文で書いたら落ちますよ?
相対的取消である以上、債務者の抵当権者に対する大仏便さいは有効であり、抵当権者の債権は消滅しているから付従性で抵当権も消滅したままってことじゃないの?
>688 そう言い切れるかなぁ。 相対的効力にするから抵当権が復活しない とか、価格賠償とかでてくるんでないの? 絶対的効力にしてしまえば、全当事者ひっく るめて元の状態にするんだから、そういう概念は 特に必要なさそうだが・・・抵当権に関しては 別の考慮を用いて絶対的効力にしても復活しない と考える余地もありそうだけど、価格賠償は必要ない んじゃない。
>>692 抵当権の消滅がない場合は代物弁済そのものを取り消せる。
抵当権が消滅しない場合のみ価格賠償になるというのだから、
別の理由が必要だろう。
>>695 相対的効力でないといっているのではなくて、
それが理由でそういう結論を導いたわけではないということ。
単に相対的効力をいうのであれば、
抵当権が消滅してない場合でも、
代物弁済そのものを取り消すことなく、
価格賠償をすればよいことになる。
抵当権が消滅した場合だけ違う結論にするというには
それなりの必要性があるということを言いたいのだが。
698 :
694 :04/04/26 02:59 ID:???
消滅したら全部取消できないのは抵当権者の保護。無担保の債権だけ残ってもね
>>698 そういうこと。
相対的効力はそれを導く為の理論なのであって、
相対的効力であるから全部取消できないのではない。
…ということを言いたかったのだけどね。
700 :
694 :04/04/26 03:08 ID:???
でもなぜ抵当権者を保護するかといえば抵当権が復活しないから。
なぜ復活しないかといえば
>>694 。
だから相対的取消を理由にするのは間違ってはないんじゃない?
>>697 なるほど。
相対的効力説を取る事を前提に、あなたの言うような
結論になるんだよね。
もしそうならば、相対的効力説を取ることと価格賠償、
抵当権は復活しない、との関連性はあるんだよね?ただ、
関連性はあるが論理必然ではない、ということを言いたい
んだよね?
>>700 抵当権は復活「しない」んじゃあなくて、「できない」なんですよ。
本来の理論から言えば取り消せます。
相対的効力であるから当然に抵当権者への代物弁済を取り消せないという理論は
導き出せませんよ?
相対的効力であるとすればそうした結論も取りうる、というだけで。
なんで復活できないの? 登記実務との関係?
抵当権者の保護だけが理由なら絶対的〜にしてたはずじゃない? 相対的〜をとりながら大仏便さい無効なんてありうるの?どういう理論構成?
>>701 そういうことです。
本来、抵当権者に対してのときも、そうでない場合と同様に
代物弁済そのものを取り消す、とした方が一貫性があっていいのですが、
それをすると抹消した抵当権を復活させる必要があるのに、
事実上それは難しいという現実的な問題がある。
なのでそうした不都合を回避するために抵当権者に対する代物弁済の場合は
別の解決法を取った。
相対的効力説を取らないと導きえない結論ではありますが、
この説を取ったから導かれるというわけではないですよね。
それを言いたかったんです。
憲法の予算についてなんですが、 予算の性質につきどの説をとっても国会の減額修正は無制限に認められる ってあるんですけど、なんでですか?増額との差異はなんですか?
>>704 では聞きますが、抵当権に超過する代物弁済が有効となるのに、
一般債権者に対する弁済が無効であるとする根拠はなんですか?
それが相対的効力説から導き出されますか?
その点を考えれば分かってくるのではないかと。
>>703 不動産登記法との関係です。関係者の承諾がいるはずです。
逆に言うとあっさり復活できる事案ではこうした結論を取る必然性がありません。
民主的コントロールを及ぼして内閣をおさえつけるという趣旨に合致するかしないか
>>706 国会が増額しようとしても、実際の「懐事情」との調整・配慮が必要になる。
減らす場合は、その点を考慮する必要がない。
よって、財政民主主義の原則に立ち戻っても、無問題。
債務者と受益者の間ではどっちも有効じゃないの?ただ現物変換ができるかどうかに違いがあるだけで。
>>710 だから、抵当権がついていたら何故現物返還が出来ないのか。
同じく代物弁済を取り消せばできますよ?返還させればいいじゃないですか。
抵当権がついていたからといって土地がなくなるわけじゃあないですから。
不都合が起きるのは抵当権を復活させられない事情があるときだけです。
でも不都合が起きるだけであって返還させられない理由にはなりません。
返還させないという結論が妥当なだけであって、
相対的効力説を取るからといって取消を認めても問題はありませんよ?
>>709-709 レス産休です。ちと疑問なんですが、増額について原則として無制限に認めつつも
「内閣の予算提出権を害さない限度で」と修正する説もあるじゃないですか。
なぜ減額の場合はこの修正がないのですか?もしかして修正する説もあります?
俺は相対的〜ってのは取り消しを主張する人とその相手にだけ取消の効果があるって意味だと思ってるんだけど、違うの?
行政国家現象のもと、国会の民主的コントロールを強化すべきだから修正いらないんじゃない?
そうすると取消の効果は債権者と受益者の間にだけ発生するんだよね?それなのに債務者と受益者の間の大仏便さいにまで取消の効果が及ぶってのがわかんないんだけど…。 及ばないから大仏便さい有効って考えしか知らなかったから。
>>715 ああ、なるほど。とにかく行政を押さえ込む方向で考えるわけですね。
すっきりしました。感謝です。
相対的取消しのはずなのに、第三者にも効果は及ぶんだけどね。
債権者取消権の通説の理論構成はかなりの問題があって、批判も強いところ。 相対的取消しって言葉を鵜呑みにしちゃあだめよ。
択一前に重要論点がわけわかんなくなってきた…。
>>716 それについては土地のような不可分なものに関しては
原則として全て取消、という結論も導き出せますよね?
一部だけ取消ということは出来ないわけで、価格賠償か
全部取消かということになります。
判例は後者を取りました。
で、相対的効果であることの意味ですが、
債権者と受益者との間において、代物弁済契約が無効になる、
ということです。
つまり無効にする以上、その債権者からは受益者に抵当権の消滅
を主張することは出来ないです。
ただ、債務者を相手取れないので、いろいろ分かり難いですよね。
それが判例の弱点といわれています。
それにつき論理的に妥当な説明をするのはなかなか難しいです。
結局のところ、形成訴訟であり、折衷説を取る以上 判例の抱える矛盾は仕方ありません。 これを解消する為に責任説その他は唱えられたりするわけですが。 この部分について疑問を持つという事は、 相対的効力についてちゃんと理解できているという意味ではいいと思います。 債権者取消権については、判例の立場を取るのなら、 判例の言い回しでかわすしかありません。 あとは先程のような論理的な瑕疵がないように気をつければ、 この件についてはもう大丈夫ではないでしょうか? では、眠くなってきたので落ちますね。
723 :
ギ子 :04/04/26 04:13 ID:el5tfmgj
司法書士になりたいのですが一切法律の勉強をしたことがありません。本屋へ行ってもどの勉強本を買って良いものか…初心者にオススメの勉強本がありましたら教えてください(>_<)
ありがとうございました 民法のこのような深い理解をできるようになる基本書ってないですか? 内田本や双書、Sなどに載ってますかね?
判例理論に依拠しつつ、債務者に登記を戻すのは実は便法であり、本当は受益者に 債務なき責任を負わせてるんだ、とする見解があったね。
>>724 2-3冊やれば全てに記載がない、なんてことはないと思いますよ?
内田本でも、それだけしかやってないと、いくつかこけるところもあります。
大抵どれもかけている部分ってのはあるものです。
本来、授業でその部分を補ってくれるのが一番なのですが。
教授の授業はどうでもよさそうなことを言ってる人でも、
ある日突然重要なこといってたりするので馬鹿に出来ません。
意識的に補ってくれてる先生はそう多くないとは思いますが、
欲を言うならそういう先生の授業を受けるのが一番なんでしょうね。
教科書だけで行くなら複数冊やるしかないです。
内田本には載ってたよ。
森田ピロキはこのへんを教えてくれたYO!
>>727 今回の件はね。
重要な部分で抜けてるところも結構ある。
どことは言わないが…。
だって内田本は入門書ですから。
>>730 それだけを読んで、覚えて。
思考力がなくても結構受かるものだから、
色々と問題になってローが出来てしまった。
今までの合格者が内田本だけ読んでたかというと、そんなことはないわけで。 論点が少ないのと思考力がどう関係あるのかしりませんが。
連帯債務の一部免除についての質問なのですが、よろしくお願いします。 連帯債務の一部免除についての考え方は、判例や我妻説などいろいろありますが、 どの説にたったとしても、以下の二点については、争いはないですよね? T 免除を受けた者の債務は、その分だけ減る。 U 免除を受けなかった者の負担部分には、変化がない。 たとえば、「甲、乙、丙が丁に対して、負担部分平等で、300万円の連帯債務を負っ ていて、甲が100万円の免除を受けた。」という事例があったとしたら、 T 甲は、200万円の連帯債務を負う。 U 乙、丙の負担部分は、100万円のままで変化はない。 ということで、争いはななく、免除を受けた者の負担部分をどうするかという点と、免除 を受けなかった者の債務がどうなるのかという点についての、争いなのですよね?
Tの15年Hの8では、 予防接種訴訟において、 「国家に所得の再配分を通じて社会福祉政策の実現を迫る規定」により保障されるべき とする見解は、要は社会権によって補償されるべきとする説であると説明しています。 そしてこの社会権で補償されるべきとする見解は、 平等原則→実質的平等→所得の再配分 つまり社会権要するに生存権 という思考になるとしています。 ところが、 T16年プレMでは、 29条Vの完全補償説との絡みで、損失補償制度が平等原則に基づくものであるとする説 が登場します。 そうすると、 予防接種の補償などでは、 29Vにより補償されるとする説にも平等原則に基づく説があり、 25条により補償されるとする説にも平等原則に基づくものがあるということなの でしょうか?
消滅した抵当権がなぜ復活しないかなんて当たり前。 というか、逆に復活するとしたら何で?ってなるだろ。 また、この消滅が相対効っつーのもウソだな。 誰から見ても存在してねーだろーがよ。 それと価格賠償って言ってる香具師、何人かいるが、大丈夫か? 最後に一言。 よくわかってないくせに自分の意見を言いたいだけの香具師は失せてくれ。 多くの、好意で回答してくれている方々のレスまでも巻き込んで混乱させるから迷惑だ。
横槍だが価格賠償でいいんでねーの?
738 :
初学者 :04/04/26 19:04 ID:Um3y9bJt
>>735 がどのレスにどう批判してるのかまったくわかりません
教えてください。
>>738 初学者にはわからなくてもいーことです。
3年後に来てね。
>>736-737 735だが・・・スマン!偉そうにすまんかった。
価額賠償が唯一正しいと思ってた。
もう一度言うけど、スマン!
741 :
勉強2年目 :04/04/26 20:40 ID:5G8lEEyE
初級〜中級向けの論文講座でおすすめのものがありましたら 教えてください。 スレ違いでしょうか?
>>712 減額修正についても、一定の制限を認める見解はあるよ。
>>715 の言うように、民主的コントロールを強化すべきだから修正不要、とは言い切れない。
例えば、予算行政説に立てば、民意の反映という意味で、
(行政行為でしかない)予算<法律であることから、
「法律費、義務費については支出の根拠たる法律が議決されている以上、それに拘束される」
ということで、減額修正にも限界を認める方向になる。
予算行政説に立つ限り、無限定の減額修正を認めると、
予算を削減することで、事実上法律を骨抜きさせてしまう、
言い換えれば、立法行為(法律の執行)を行政行為(予算作成)でジャマする、
という余地も出てくるからね。
>>744 よく意味がわからんのだが。減額修正するのは内閣じゃ
なく国会。ひとたび国会の場に提出されたならば、承認
しようと否決しようと修正しようと国会の随意にという
方が民意の反映になるのでは?修正するか否か国会に委
ねられいる以上「立法行為を行政行為がジャマする」こと
にはならんだろ。それと「立法行為(法律の執行)」て
なんだ。法律の執行=行政だろが。
746 :
745 :04/04/27 02:18 ID:???
>>712 増額修正に制限を設けようというのは「増加分」=新たな予算の
作成になるから。予算の作成が行政の権限ならばそれを侵す
のではないかという危惧からくる。
それに比べ減額の方はそもそも予算の不承認=全額減額が認めら
れてる。全額減額をよしとするなら修正に制限を認めなくても
いいのではということ。
政教分離について、フランスの裁判例が分かる本はありますか?
そんな本知らないし、知る必要もない。
749 :
氏名黙秘 :04/04/27 19:34 ID:0a06+2oN
強姦犯人が、死傷の故意ある場合について質問です。 判例は、181条には、故意ある場合は含まないとしながら、 故意ある場合には181条と204条、199条の観念的競合としています。 これはなんででしょうか?(まさにそこが批判されているのですが) 単純に刑のバランスを考えているのだったら、 傷害の故意ある場合は181条と204条、殺人の故意ある場合には 177条と199条の観念的競合とするべきで、わざわざ殺人の 故意ある場合にまで181条を成立させる必要はないと思うのですが。
750 :
氏名黙秘 :04/04/27 19:40 ID:eq8a8r3D
もちろん理由は刑量です 批判はもっともです だから判例を採らなければよいでしょ あえていうなら傷害、殺人を 故意的かつ非故意的に評価するのが 判例の立場です
751 :
749でないのですが :04/04/27 23:17 ID:uTNlJ+Uc
強姦犯人の殺人の場合は傷害の場合と違って177+199の観念的競合でも量刑がアンバランスにはならないと思うのですが。 ところで強盗殺人に240後段と199の観念的競合を成立させる見解に対しては通説的見解から 「死の結果を二重評価する。」「故意犯を含まないとしながら240後段を成立させるのは便宜的である」 という批判がありますが、強姦傷害&強姦殺人の場合とのバランスについてはどのように考えるのでしょうか。
752 :
745 :04/04/27 23:35 ID:???
>>749 刑の均衡だけなら傷害の場合181だけでよい。204は不要。
傷害=181
殺人=177+199という前田説でよい。
181には「死傷」とある。同一条項に規定されてるのに死と傷
を別々に扱うのは不自然だというのが念頭にあるのかもしれない。
そこで統一する。
181で統一すると殺人で不都合。177+で統一すると
こんどは傷害で不都合。統一を前提として不都合を消すには
181+しかない。2と3の最小公倍数が6であるように、
傷害と殺人の最小公倍数が181+というイメージ。
Aさんと契約を結ぶとき、Aさんの父であるBさん(故人)を相手方として契約を結ぶことはできまつか? 相手方の立場でいうと、相続人が被相続人の名で契約を結んだとき、その効力は当然に被相続人に及ぶのでつか?それとも無効でつか? おすえてください
故人だったら権利能力ないんだから 契約の効力及ぶもクソもなくないかな?
756 :
753 :04/04/28 00:16 ID:???
例えば、土地売買契約だとどうでつか? ・B(故人)名義の土地を相続人Aが売るとき、B名義のままでは売れないということでつか? ・売り主をBとしてAが契約し、買い主も、AがBの名で契約することを許していたという場合はどうなるのでつか?
実際に売ったのはAだろ。 Aが当事者。名義がB名義だったというだけ。
758 :
氏名黙秘 :04/04/28 00:29 ID:EWpHXvCy
>>753 故人だったら権利能力ないんだから
契約の効力及ぶもクソもない(
>>755 )
ただし、意思表示の解釈として、相続人Aが相手方と契約したのだ
と解釈できるならそうするのが社会通念に合致するだろうね
>>756 B(故人)名義の土地を相続人Aが売るとき、B名義のままでは売れる
名義がBにあろうが、Aが相続してるなら所有権はAにある
相手方は不安だろうけどね
売り主をBとしてAが契約し、買い主も、AがBの名で契約することを
許していたという場合、というのは、まさにAを売主としていると解釈できる典型例だね
759 :
753 :04/04/28 00:50 ID:???
みなさま、ありがとうございまつ 大変わかりやすかったでつ 権利能力のところの知識がうやむやだったけど、かなりスキーリしますた また分からないことがあるときはよろしくお願いしまつ
ロースクールについて聞きたいんだけど ロースクール卒業後2回しか受けられないんだよね? だったら2回受けて落ちた奴の4年間はどうなるの?もしかして無駄w?
761 :
氏名黙秘 :04/04/28 06:55 ID:AVQsIiid
あげ忘れ
762 :
氏名黙秘 :04/04/28 07:04 ID:WHfeofwj
無駄なんじゃないの? 結局、ロー制度なんて、お上のオナニー。 現行に戻せ。
譲渡担保について質問があります。 動産譲渡担保について、担保的構成をとると、第二順位の譲渡担保の設定は可能ですか。 また、不動産譲渡担保について、第二順位の譲渡担保を設定することはできますか。 よろしくお願いします。
766 :
氏名黙秘 :04/04/28 14:10 ID:Fs/9/DH9
理屈では可能
768 :
氏名黙秘 :04/04/28 15:21 ID:ivmhBks+
にごらせ馬茶の女はどうして腰前後に振らんのだろか?
769 :
氏名黙秘 :04/04/28 15:53 ID:oJuhYjmJ
新法や法改正などは司法試験にいつから適用になるんですか?
>>767 766じゃないが
766氏が「可能」と言ってる通り。択一でもそれでいけ。
でも今年は出題されないんじゃん
>>770 不動産の場合、対抗要件として所有権移転登記がなされたとき
第一順位、第二順位という登記ができるんですかね?
昭和46年55問目(TAC) 他人の物の売買において、当事者双方がそのことを知っている場合は、買主に 所有が帰さなかったときでも、買主は損害賠償を請求できない。 オープンH26問目肢エ 上記の場合、債務不履行による損害賠償を請求することができる。
どちらが正解ですか? 瑕疵担保の規定を酌む必要があるとすると、他人物売買の買主は 悪意であれば債務不履行に基づく損害賠償請求も出来ないとするのが 正しいような気がしますが。
774 :
氏名黙秘 :04/04/28 17:35 ID:Fs/9/DH9
担保説ならば、所有権移転登記も便宜上だから 実務でも移転理由に「譲渡担保のため」と記載してる
776 :
氏名黙秘 :04/04/28 17:37 ID:Fs/9/DH9
他人物売買としての担保責任では損賠できないが 415を理由に損賠は可能
でも判例があるのか
>>773 売買契約における売主の担保責任と債務不履行責任の要件もう一回見ろ。
どっちも正しい
そうするとTACは間違いってことでいいでつね?
どっちも正しいわきゃねーだろうが
782 :
氏名黙秘 :04/04/28 17:49 ID:Fs/9/DH9
TACの問題見たが あれはTACの解説のように考えないと答えが出ない問題 単純正誤だが他に明らかに間違いがある
そんな御無体な理不尽な矛盾に満ちたアンビリバボーなフーリッシュな馬鹿げてる
>>785 ローで教わった単語だから使ってみたかったんじゃないか。
2ちゃんねるでよく出てくる「香ばしい」ってどういう意味?
788 :
733 :04/04/28 19:42 ID:???
こんばんは。お忙しい中申し訳ないのですが、733についても、 皆様からアドバイスをいただけるとありがたいのですが。
789 :
氏名黙秘 :04/04/28 19:48 ID:Fs/9/DH9
>>788 いや、絶対的効力説は
他の債務者への影響を認める
択一にも出されることあり
ただし今では支持者はいない
それを語感というかどうかは別として 「香ばしい」という言葉がどのような様を喩えているのかが掴めない。 DQN発言のこと?
香わしい (形)ワキ毛の匂いや、チンコや金玉をいじくったときの手の匂い、 汚ギャルの洗ってないマンコなどの腐った匂いのこと。
憲法規範というのは、憲法の条文のことを指しているのですか? 辻村憲法の14頁では「憲法規範が文字で書き表された成文法として成立している『成文憲法』」という表現があって、 憲法規範は憲法典とは違うように書かれていますが、どういう事でしょうか? 教授をお願いします。
>>793 憲法「規範」と憲法「典」は違うよ。
つうか、どのレベルで書いたらいいのか・・・。
793氏はどんな人?w
民法の虚偽表示と詐欺のところについて質問です。 @94条2項とA96条3項の『第三者』ですが、@の場合『賃借人』は含まれずAの場合『賃借人』は含まれるとの理解でいいですか?
798 :
氏名黙秘 :04/04/29 01:39 ID:VGbAyzjy
だめ 法律行為の目的物と賃借人の借りたものを見比べてごらん
>>796-798 @仮装譲渡した土地上の建物の賃借人
A詐欺で譲渡した土地上の建物の賃借人
です。
>>799 全然説明になってない。
建物ははじめからあったの?
仮装譲渡と賃借はどっちが先なの?
800じゃないが 94Uと96V「第三者」の定義は知ってるよね? それに当てはめると、どちらの事例でも地上建物の借家人は「第三者」に当たらず保護されないよ。
>>804 択一の泉では、96Bの第三者に『賃借人』が入って○の問題あるよ。
806 :
804 :04/04/29 03:51 ID:???
>>806 馬鹿だ。お前のような馬鹿は見たことがない。
100年にひとりの逸材。キングオブ馬鹿。
オリンピック種目に「馬鹿」があったら余裕で金メダルだな。
喜べ。
>>807 ありがとん・・・・
・・・ホント・・・・・・・
809 :
793 :04/04/29 06:45 ID:???
810 :
788 :04/04/29 06:45 ID:???
>>789 レスありがとうございます。
733で書いたUの記述は間違っていたということなのですね。
811 :
氏名黙秘 :04/04/29 19:11 ID:b+dQE554
>>642 は
高知市条例(普通河川管理条例):最判昭53.12.21
でよろしいでしょうか?
812 :
氏名黙秘 :04/04/29 19:29 ID:MWtESKg8
にごらせ馬茶の女はどうして腰前後に振らんのだろか?
>>812 CMの話?テレビ見てないから分からん・・・
法定地上権で質問です。 判例は、 大判昭14.7.26と最判昭53.9.29で、 一番抵当設定当時に建物と土地の所有者が異なり、二番抵当設定時に同一所有に 帰した場合に一番抵当が実行された場合には法定地上権が成立するのに、 最判昭44.2.14で、 単に建物に抵当権が設定された当時に建物と所有者が異なったが、その後同一所有に 帰した場合に抵当権が実行された場合には法定地上権が成立しません。 両者は共に当初は土地賃借権が設定されています。 二番抵当があるかないかで法定地上権の成否に違いが出てくるということでしょうか? 後者では土地賃借権が存続しえるから法定地上権は成立しない、と説明されますが それは前者でも同じなのではないでしょうか?
>>814 それはまさに内田さんがしている批判だよね。君とだいたい
同じこと言ってる(民法V初版P384)
816 :
氏名黙秘 :04/04/30 07:10 ID:j6ZYbCzZ
>>814 一応、漏れはこう理解している。
ただ、かなり政策的要素が強くなるのは勘弁してください。
まあ、抵当権の付従性緩和云々からしても、
抵当権の分野は、政策を加味するのもいいのかなとは思うんだけど。
僕個人の意見では、債務者の金銭融通をできる枠を、
可能なかぎり広げようとしたのかなと思うのです。
つまり、建物抵当の事例で、後順位がつくことで、仮に法定地上権が成立するとすれば、建物の価値はあがるよね?
とすると、建物に二番抵当権者・三番抵当権者が付きやすくなる。よって法定地上権成立。
これは、抵当権を設定せざるを得ないほど、金銭に困った債務者にとって、金融を図る上で有利。
逆に、土地抵当の事例で、後順位がつくことで、仮に法定地上権が成立するとすれば、土地の価値はさがるよね?
とすると、土地に二番抵当権者・三番抵当権者が付きにくくなる。よって法定地上権不成立。
これも、抵当権を設定せざるを得ないほど、金銭に困った債務者にとって、金融を図る上で有利。
このように、抵当権を設定せざるを得ないほど、金銭に困った債務者を如何に保護するか?
という政策的観点が、この判例にはあると思う。
この意見を表に出すのは初めてなので、
もしよければ、異論・反論聞いてみたいな。
どこかおかしいかな?
817 :
氏名黙秘 :04/04/30 09:35 ID:CZNy8QNu
AはBに対し平成13年1月1日、弁済期同年3月31日、利息年一割、で100万貸付、CはBのAに対する債務の 連帯保証人となり、Aは、Dに対して平成13年4月1日、上記貸し金元本債権を譲渡した。 譲渡債権につき債務者に対する対抗要件を具備したDは、Cに対して、元本100万円のほか、別段の意思表示がなくても 平成13年1月1日から同年3月31日までの利息金を請求できないのはなぜですか? 保証債務は利息も含めるのでは??
譲渡したのが元本債権だけで利息債権は譲渡されてないからだろ。
おかしいかおかしくないかはよく分からないけど、 法定地上権の趣旨って何だったっけ?
820 :
氏名黙秘 :04/04/30 09:43 ID:CZNy8QNu
元本債権と利息債権は別の債権なのですか? 従たる権利として付随しないのですか。
既に発生した利息を請求するという意味での利息債権は、その譲渡に別段の意思表示が 必要だということじゃないのかな
>>819 社会経済上の無駄を考慮
>>820 附従しない。『利息債権が主たる権利たる元本債権の効用を助けている』とはいえないだろ。
823 :
氏名黙秘 :04/04/30 09:52 ID:CZNy8QNu
利息って法定果実ですよね。 では法定果実は移転しないということで??
いや、すでに発生した別個の債権としての利息債権は元本債権に従属してないということだよ。
825 :
氏名黙秘 :04/04/30 10:11 ID:CZNy8QNu
わかりました、どうも。
827 :
氏名黙秘 :04/04/30 17:03 ID:F/22Jwhi
法人の理事が代理人を選任し契約を締結したところ、相手方が無権限 で、法人の即時取得が問題になった場合、主観面は110条により代 理人を基準とするのでしょうか?それとも理事を基準とするのでしょ うか?
829 :
827 :04/04/30 17:32 ID:XHFcJOOq
>828さん有難うございました。 あと、いまさらですが、110→101に訂正。
830 :
氏名黙秘 :04/04/30 17:37 ID:Jo2s02bz
基本権は移転するが支分権は移転しないっていう話ですよね。
831 :
氏名黙秘 :04/04/30 17:57 ID:Jo2s02bz
ちなみに簡単に言えば、元本債権が百万だとして、年五分という利率(基本権)は移転するが、既に発生した利息債権五万円(支分権)は移転しないということ。
刑法お願いします。 故意責任のところですが、違法性の意識の可能性を必要とするいわゆる制限故意説からの論証で、 故意責任の本質は、自由意思があるにもかかわらず、規範の問題が与えられ反対動機の形成が可能で あったにも拘わらず、あえて行為を行ったという反規範的(人格態度)に対する非難であるというものですが、 カッコの人格態度という表現は、行為論にいう人格的行為論とリンクしているですよね? そこらへんかいてないわけですけど、現在の有力説は社会的行為論だということで人格的行為論は とりずらいと思っているのです。ここらへんどうしたらいいでしょう? やはり大塚・だんどうではなく大谷・前田あたりで論証した方がいいんでしょうか?
833 :
832 :04/04/30 20:04 ID:???
これはカッコの人格態度を社会的態度とか社会的行為とか、あとは単純に行為と 表現を変えてもいいんでしょうか? だんどう・おおつかに親しんでいるのでだんどう・おおつかでいきたいんですが・・・ デバイス大丈夫なんでしょうかw?
初学者です。 夫婦の間には夜のお勤めをする義務があるみたいですが、 それは強制執行みたいなのはできるんでしょうか? お願いします。
>>834 貞操義務の意味くらい良く考えたらどうだ。
配偶者以外と性行してはいけないのが貞操義務だろ。
どこの条文、解釈にセックスしなきゃならないなんて書いてある?
日本語から勉強しなさい。
林ミキティーによると、夫には妻への性交権があるんだっけ?
837 :
氏名黙秘 :04/04/30 20:14 ID:zvu3EiE4
誰かを助けるために人を殺した場合、懲役はどのくらいになるの?
レスが切れたのでもう一度。 刑法お願いします。 故意責任のところですが、違法性の意識の可能性を必要とするいわゆる制限故意説からの論証で、 故意責任の本質は、自由意思があるにもかかわらず、規範の問題が与えられ反対動機の形成が可能で あったにも拘わらず、あえて行為を行ったという反規範的(人格態度)に対する非難であるというものですが、 カッコの人格態度という表現は、行為論にいう人格的行為論とリンクしているですよね? そこらへんかいてないわけですけど、現在の有力説は社会的行為論だということで人格的行為論は とりずらいと思っているのです。ここらへんどうしたらいいでしょう? やはり大塚・だんどうではなく大谷・前田あたりで論証した方がいいんでしょうか?
というかさ、そもそもその人を非難できるのは、 そういうことしちゃいけないって分かってるのに、そういうことをしちゃったから でしょ。 それ以外に責任の所在のありようがないでしょ。
行為論と責任故意論との連携について聞いてるんですけどね。 論理矛盾を起こさないように。行為論は色々な論点に関連性を持つわけで、 故意論にもそれが現れているのではないかと思ったわけで。 そこらへんの行為論との絡みがテキストや基本書に出てないから行為論でこれをとったら故意論ではこうする というような上級者の論理的つながりの流れの説明が欲しかったわけです。 自己解決するように良く考えます。ありがとうございました。
>>839 その論証は団藤説ですな。大谷説だと、
人格態度を意思活動に変換すればよろし。
それで大谷説の論証の出来上がり。
社会的行為論って誰が採ってるんだ? 今でも昔と相変わらず、有意的行為論が優勢じゃないの?
大谷や前田より団藤・大塚のほうがいいと思うが。
>行為論は色々な論点に関連性を持つわけで、 >故意論にもそれが現れているのではないかと思ったわけで。 そりは、幻想だね。初学者の陥り易い罠だよ〜ん。 行為論不要論もありまっせ。理論的整合性は無視したほうが 合格に一歩接近するのは周知の事実。 民訴での目的論による体系的整合性は鼻から諦めるのと一緒w
846 :
氏名黙秘 :04/04/30 20:59 ID:p2uOkQPk
行為論とは特にリンクはしてない。 人格行為論は責任のはなしを 行為に引っ張り出してる。 別に行為論で変なのとらない限り大丈夫 君の疑問は行為論の意義を理解してないことに起因してる そんな無知な頃は謙虚なほうが人生上手く渡れる
>>839 ありがとうございました。だんどう・大塚は使いやすいのですが、古いのでちょっと不安感じてます。
>だんどう・大塚は使いやすいのですが、古いのでちょっと不安感じてます。 共犯のみ前田。それ以外は大塚。これ最強! よく考えてみ! このパターン論証が一番楽じゃんw
俺は大谷先生と心中しますが。
851 :
氏名黙秘 :04/04/30 21:12 ID:p2uOkQPk
でも司法試験レベルじゃ大丈夫っしょ ミックスは暗記が増えるから やる気しないが
>>846 行為論の意義は、刑法的に重要でない挙動態様を行為でないものは犯罪でないというふうに
犯罪成立を制限する、有る意味機能的な概念なんですよね?
構成要件該当とか実質的な犯罪成立を論じないで、ハナから犯罪じゃねーだろうこれは!!
っていうものを排除することに意義があるってことでいいですか?
853 :
852 :04/04/30 21:24 ID:???
>>846 あれですね。行為論の意義からいって、他の論点に波及するようなものではない。
だから論理的整合性なんてことを意識するのはおかしいってことを指摘してるわけですね。
なるほどと思いました。
ベテさんありがとうございます。
854 :
氏名黙秘 :04/04/30 21:38 ID:p2uOkQPk
855 :
氏名黙秘 :04/04/30 22:24 ID:j6ZYbCzZ
manjiro
質問なんですが、公正証書の方式で、その中身の文章に、 僕の骨を海に捨ててください(準委任)ってあったとして、 それは、民法上の遺言にあたるんでしょうか? 次に、遺贈とは、このようなものも遺言に含まれることを前提に、 特に、その内容が「贈与」であるものを、遺贈と言うのですか? それと、最後に。。 遺贈は相続だ・・・と何かの本に書いてありましたが(遺言相続という言い方があります)、 たとえば、老人が、自分を看護した、親族関係にない看護婦に財産を遺贈したとして、 看護婦は老人の財産を相続した・・・といってよいのでしょうか? よろしくお願いします。
昭和41年47問目 肢2 幼児のこうむった負傷(失明)によって、両親は自分自身のうけた精神的損害 につき慰謝料請求権を有する。 答え 〇 となってますが、正確には×ですよね?
858 :
氏名黙秘 :04/05/01 13:31 ID:TePv2HaE
今度の司法試験はいつですか? 好きなコがうけるのでがんばれメール送りたい。
859 :
氏名黙秘 :04/05/01 13:33 ID:fCoNJ1LX
なんでX?? 精神的苦痛をうけたとして709で請求できるでしょ。
上級者の人いないの?
>858 スレ違いだよ ちなみに5月9日。
862 :
氏名黙秘 :04/05/01 13:56 ID:6q+nIFVe
マヂで氏がムカツク
被害者本人の家族は、被害者が事故で顔をグチャグチャにされても 生命侵害に比類しないから固有の慰謝料請求はできないだろ。 おまいは何言ってるんだ
昭和41年の問題やってる奴は負け組
867 :
氏名黙秘 :04/05/01 14:37 ID:NvdaZG2Y
> 被害者本人の家族は、被害者が事故で顔をグチャグチャにされても > 生命侵害に比類しないから固有の慰謝料請求はできないだろ。 > おまいは何言ってるんだ おまいこと何言ってるんだ。 最判昭33.8.5を見ろ
869 :
867 :04/05/01 14:41 ID:???
ヤラレタ
いいじゃないか。スレの本旨にかなっておる。
>>865 生命侵害に比肩するようなときは固有の慰謝料請求できるって判例は、
子供の顔に傷害を負った事例について出たんだぞ?
おまいは何言ってるんだ
車にひかれて失明にいたる重傷を負ったことは、
生命侵害に比肩すると考えることもできるから、
>>857 は○でいいんじゃないの?
×と考えることもできるだろうけど、その問題では他の肢が明らかに×だからね。
択一は結局、他の肢との比較で答えを出さざるをえないことが多い。
でも最判昭42.6.13という例もあるぞ。
いやぁ、こんがらがるなぁ。 答練の問題の出し方も捻じ曲がってるから余計こんがらがる。
しかし家族制度ってムチャクチャだな。 妻が懐胎して出産前に離婚して、離婚した後に子が生まれてその子が嫡出子に なる場合には、嫡出たる子は離婚当時の氏を称し、他方、子の親権は母が有する。 つまり、子は母と違う性を名乗りながら母に育てられるということなのか
875 :
氏名黙秘 :04/05/01 15:33 ID:KL8ZTIsR
>>585 言われて思い出したが、漏れの好きだった子の誕生日が五月九日だったな。結局告白できずじまいだった。ちなみに五月九日の誕生花は八重桜だよ。昔調べて桜の写真付きのメール送ったことを思い出すよ。俺の分まで頑張ってくれい。
876 :
氏名黙秘 :04/05/01 15:35 ID:KL8ZTIsR
ごめん。858に対してだった。すまそ。
すいません。質問です。 おじとめいがどうして三親等なのか分かりません。 本人の姪から数えはじめて、 @本人の姪→本人の姪の父母(つまり本人の兄弟) A本人の姪の父母→本人の姪の祖父母(つまり本人の父母) B本人の姪の祖父母→本人の姪の祖父母の父母(つまり本人の祖父母) C本人の姪の祖父母の父母(つまり本人の祖父母)→本人の姪の祖父母の兄弟(つまり本人の叔父) と どうしても4つになっちゃうんですが 本人から叔父を数えると、本人→父母→祖父母まで上がってから叔父に下がりますよね? だから本人と叔父の間は3親等ですよね? そうすると姪と叔父の間はどう考えても三親等になりえないと思うんですが?
あ、そうか! 本人、叔父、姪がいての自分の姪と自分の叔父の関係という意味じゃなくて、 本人にとっての姪(姪から見れば姪本人にとっての叔父)という意味ですか! 分かりました。 問題文がクソだったということですね。 納得。
879 :
氏名黙秘 :04/05/01 16:25 ID:6q+nIFVe
たんなるかんちがい おじAとめいBの間柄というとき 本人Cからみて、おじ、めいではない おじAからみてめい、もしくはめいBからみておじな場合を指す つまり、本人からみてめい、なわけ 日本語のややこしいとこ
脚が多少不自由<<<<<女の顔がグチャグチャ<失明≒生命に関わる ってことでO.K.か?
離婚した後に子が生まれてその子が嫡出子になる場合 これってどんな場合?
刑の「言渡し」と「確定」ってどう違うのか、どなたか教えてください。
884 :
mm :04/05/01 17:19 ID:W8i2L3tb
誤爆したので、もう一度張り直しまSU。 先日、洗車しながらふっと思ったこと。 そのガソリンスタンドでは、洗車機の操作盤にお金を入れると「前へ進んで下さい」との アナウンスが流れ、約10m離れた洗車機のところへ車を動かさないといけない。 もし、お金を入れ前進の合図がでたときに、他の車が後方から追い抜いて洗車機の ところに入り、洗車を開始ししてしまったら、刑法上どのような罪責を問うことが できるのでしょうか? 最狭義の暴行もないので強盗罪にはならないし、II項窃盗だから不可罰なんかな? 欺もう行為もないので詐欺罪でもないし、横取りだからといっても横領なんかに なるわけないし・・・。 おしえて、eraいヒト!!
総理大臣が川崎大師に参拝したが 政教分離違反にならないかな?
>>882 離婚後300日以内の子には嫡出推定が及ぶじゃん
二項窃盗の典型だぜ 坊や
>>884 利益窃盗。不可罰。
民事でお金を返してもらってください。
889 :
885 :04/05/01 18:08 ID:???
目的効果基準にあてはめろ セツレイが漠然すぎる
連休に入るとロー生が溢れるから馬鹿質問が増えるな。
セツレイではなく今日の出来事です。
892 :
初受験 :04/05/01 18:14 ID:???
今年の民法の計算問題何で増すか
年齢。
895 :
氏名黙秘 :04/05/01 18:27 ID:daeR5WUG
民法で、シケタイとSシリーズどっちやろうか迷ってます。 物権法なんですが、一応どちらもそろえています。 自分は純粋未収です。 どっちがいいですかね?
>>895 両方そろえてるなら両方やれば?なんで中学生みたいな質問するの?
いらいらすんなよ 大村民法をやりましょう
>>895 ちょうどストレスたまってたところだから、ボロクソに叩いてもいいよな?
シケタイとSは違う目的・用途で使われるものだろ。
ひとの好みもある。だから一概に言えるわけない。
そもそも、どっちかしかやらないという考え方がおかしい。何のために買ったの?
ただ買ってみただけ?アホか。
手元に両方あるなら、少しずつ読んでみればいいだろ。それすらしないで何でも聞くな。
純粋未収ってのはアレか?自分で物事を判断する能力もないのか?
そんなことで新司法試験に通る気か?今から身の振り方を考えておいた方がいいぞ。
でな、俺が一番言いたいのはそんなことじゃない。貴様が無能なのは、
別に俺には関係ないし興味もないからな。
俺がどうしても言っておきたいのはな、
激しくスレ違いだってことも理解できないのか、この糞虫が!
899 :
氏名黙秘 :04/05/01 19:05 ID:daeR5WUG
民法で、シケタイとSシリーズどっちやろうか迷ってます。 物権法なんですが、一応どちらもそろえています。 自分は純粋未収です。 どっちがいいですかね?
900 :
氏名黙秘 :04/05/01 19:08 ID:daeR5WUG
>>898 うるせえな、ゴミが
何お前はしょうもない質問にそこまで必死になってかいてるんだ?
ストレスたまってる?プッ
キモイなぁ
どうせお前の顔がキモくてストレスたまってんだろ?
あるいは、司法試験の勉強が行き詰まってるんだろうなぁ、まぁベテだろうけど、
これは言っちゃダメだったかな?
901 :
氏名黙秘 :04/05/01 19:10 ID:daeR5WUG
( ::::::::::::::::::::::::^:::::::::: :::::: :( 丿::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::: ( /::::::::::/ノ::::::::ノ::::::::ヽ:人::::::::::ヽ::::::::::) (::::::::::/ ):::ノ::::ノ ) ソ ヾ::::::::::::丶ヽ (:::::::::/ 【 ベテ1号 】:)) :::::::) (::::::::::/彡彡彡彡彡 ミミミミミミミ ::::::::) ( :::::::// ̄ ̄ ̄ ̄ヽ===/ ̄ ̄ ̄ ̄ヽ |::::::) | = ロ ::-=★=- : ‖ ‖ -=★=- ::ロ =:| |:/ ‖ / /ノ ヽ \ ‖ ヽ|ヽ /|/ ヽ`======/ ⌒ ` ========ノ u | | (|| u .(● ●) u u :::|ノ | uu u : :::: :::l l: ::: ::: u uu| | _:: :二 M二__::::::.. . : u | | : ::: : □□□□□□::: ::u:: :::: ) <今ストレスたまってるんだ! \ :::u :::::□: ::u::::::: □::::::::: ::/ /|ヽ ヽ:::: _u ::::: ◆ :::::::: -_ u ::ノ / || \_::_:::::_:::: :::::_/:::: ::/ | | \ \ ::::::::::: :::::::::: ::: ::_/ / ̄\ 丶  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
902 :
氏名黙秘 :04/05/01 19:12 ID:daeR5WUG
これでどうだ、ベテめ!! ノノハ ( ))  ̄ ̄∨ ̄ ̄ ‘`∵’‘`∵ ,゚:‘` (( ⌒ )) ノノノノ人ヽ_// ゚>ベテ∵。 (( (≡三(_(●´ー`)__( ≡≡≡≡≡≡≡≡≡∴;,:‘`∵’;"ヽヽ:', (( ⌒ )) ( ニつノ \` (‘` ":',つ (( ) ,‐(_  ̄l ドカン! | | | し―(__) (__)_)
質問です 第三者弁済と非債弁済と無権代理のちがいがわかりません
ストレスたまってる…プププ 負けを自分で表明しちゃってるよこの馬鹿
自己の名か本人の名か、 自分の債務としてか他人の債務としてかの違いです
>>898 は総択2回目脂肪したんだろう
そっとしておいてやれ
907 :
氏名黙秘 :04/05/01 19:15 ID:KL8ZTIsR
今日は漏れもストレスたまり気味。やっと相続の条文の適用順序と関係が分かったのはいいのだが、理解の根本に大きな間違いがあったことに気づき、試験まであと一週間しかない。胃の調子が急に悪い。一つ、相続法に言いたい。もっと分かりやすく条文の順序変えてよ!あぁー!
>>895 基本書はある程度勉強が進んでから読んだほうがいいよ。
ただ、Sシリーズとかシケタイ「やる」っていう意味がちょいとわからんw
909 :
904 :04/05/01 19:17 ID:???
910 :
898 :04/05/01 19:17 ID:daeR5WUG
>>903 いいか、今俺はすごいストレスがたまってる。
なぜかは言わない。
お前はそんな基本的なばかげた質問をして本当に司法試験受験生か?
お前も上にあるようなSとシケタイをどっちやろうかとかぬかしてるクズ
と同レベルだ。
そもそもお前がそんな基本的な事を聞くということは、お前が無能であるからだ
とっとと司法試験なぞやめて旗振りでもして暮らせ
さもなくばお前には地獄が待ってるいいか、わかったな
わかったらとっとと消えろこの蛆虫が
911 :
903 :04/05/01 19:18 ID:???
レス番号ひとつずつずれました すみません
>>910 なにやらお詳しそうなので質問します。
Aさんが宴会用にBさんに肉の配達を頼みました。
肉のうち半分は腐っています。
次のそれぞれの場合において、結果はかわりますか?
変わるとした場合、その理由を明らかにしてください。
@Aさんが受け取ったあとAの帰責性なく燃えてなくなった場合
AAの痴呆の祖父が受け取りを拒絶し、Bが保管している間にBの帰責性なく燃えてなくなった場合。
B上記Aの場合でBに帰責性がある場合。
C上記@からBでBの倉庫にあるものを指定し、既に倉庫には在庫がなかった場合。
基本的な問題なので即答していただければ。
一応、漏れも確認がてら書いておきます。 他人名義での弁済⇒弁済権限があれば、有権弁済、 弁済権限がなければ、無権弁済。 自己名義での弁済⇒他人の債務として弁済したら、第三者弁済(474)、 自己の債務として弁済したら、非債弁済(705・707)。
914 :
858 :04/05/01 19:43 ID:lDHheD+N
うるさい!おまえらってそんな基本的な問題もできないわけ?
>>914 解けないからって暴れないでくださいw
今年も間違いなく択一落ちですねw
895 :氏名黙秘 :04/05/01 18:27 ID:daeR5WUG
民法で、シケタイとSシリーズどっちやろうか迷ってます。
物権法なんですが、一応どちらもそろえています。
自分は純粋未収です。
どっちがいいですかね?
910 :898 :04/05/01 19:17 ID:daeR5WUG
>>903 いいか、今俺はすごいストレスがたまってる。
なぜかは言わない。
お前はそんな基本的なばかげた質問をして本当に司法試験受験生か?
お前も上にあるようなSとシケタイをどっちやろうかとかぬかしてるクズ
と同レベルだ。
そもそもお前がそんな基本的な事を聞くということは、お前が無能であるからだ
とっとと司法試験なぞやめて旗振りでもして暮らせ
さもなくばお前には地獄が待ってるいいか、わかったな
わかったらとっとと消えろこの蛆虫が
↑同じIDなんだけど。基地外?
>>915 お前ら純粋未収って、すごい初歩的な質問をして答えてもらえないと
「本当はわからないんだろう」と煽るか、すぐ荒らすかじゃん?
恥ずかしいと思わない?
>>916 可哀想だから誰も指摘しなかったものと。
もしくはこの後の基地外な発言と間抜けっぷりを期待して。
まぁ。。。
こうして基本をおろそかにしてベテになっていくんだね。
初学者の皆さん、基本を大切にやりましょう。
重箱の隅つつくようなことしかいえない香具師に限って
基本的な質問には完璧に答えられないものです。
>>917 答えてからいってみなさいな、基地外さん。
文句言えない解答を書けば誰も文句言えませんって。
…あなたには無理でしょうけど。
未収はローで法律を覚えず、スレの荒らし方を教わってます。
>>920 はぁ・・バイト先の塾の中学生と同じようなセリフをはくね・・・
馬鹿な質問するだけでなく、精神的にも幼いのかな?
>>921-922 というあなたは未修なんでしょ?
既修だとしたら三振候補者か。
相続の分割協議に対する債権者取消権だとか、
本人が無権代理人を相続した場合(またはその逆)
なんてただの論点なら丸暗記してても、
ちょっと基本的なところ突かれると崩れるんだよね…。
定義に書いてないことは覚えてないからね。
未修生は自分がとんでもない選択をしてしまったことにまだ気付いてないみたいね ひどい制度だよ
>>925 そりゃあ、こんなものをみせられればねw
895 :氏名黙秘 :04/05/01 18:27 ID:daeR5WUG
民法で、シケタイとSシリーズどっちやろうか迷ってます。
物権法なんですが、一応どちらもそろえています。
自分は純粋未収です。
どっちがいいですかね?
910 :898 :04/05/01 19:17 ID:daeR5WUG
>>903 いいか、今俺はすごいストレスがたまってる。
なぜかは言わない。
お前はそんな基本的なばかげた質問をして本当に司法試験受験生か?
お前も上にあるようなSとシケタイをどっちやろうかとかぬかしてるクズ
と同レベルだ。
そもそもお前がそんな基本的な事を聞くということは、お前が無能であるからだ
とっとと司法試験なぞやめて旗振りでもして暮らせ
さもなくばお前には地獄が待ってるいいか、わかったな
わかったらとっとと消えろこの蛆虫が
>>926 それをコピペしたのは俺なんだけど・・
なんか突っ走ってない?
基本的な質問は調べればわかることだから、自力で調べないで質問して煽られるのは当然。 それを、本当はわからないんだと思い込み、執拗に荒らすのは幼いとしかいいようがない。
荒らしは放置が基本なのに、異常に反応する 司法試験板住人は痴呆ですか
>>928 はぁ?お前の馬鹿質問に当事者以外もあきれてるって発想はできないの?
妄想や決め付けが激しすぎてマジで怖いんだけど。何か薬飲んでるの?
0から勉強を始める者です。高卒なので大学院の試験は 受けられません。この場合現行試験を受けるべきか 大学へ進学するべきがどちらが妥当でしょうか? また大学へ進学する場合は法学部に入ったほうが有利ですか?
>>928 おまえの脳内ではおまえに敵対する人間は全て同一人物なんだな
このスレ時々荒れるけど同じ奴? 2、3人張り付いてる奴いる感じがするのは気のせいか?
>>929 調べても初学者には分かりづらい領域だよ。
答えるにはかなりの知識を有していて
かつ、自分でまとめられていることが必要。
あの問題を調べれば即座に分かる問題だと思っているようなら、
あなたは最初からやり直した方が良い。
純粋未収です で、Sとシケタイどっちがいいんですか? はっきりしてください
>>932 スレ違いな
未修なら法学部でメリットないから薬学部にしとけ
高卒だと1次試験とおらないと現行試験受けられないぞ?
最近よく見かけるパターンが、 ・アホ質問する(例えば取消前後の第三者のやつとか) ↓ ・「調べればわかる」とレスされる ↓ ・「ほんとは答えられないんだろw」とすぐ煽り始める って感じ。同じやつの臭いがする。質問のレベルも似たようなもんだし、切れ方も同じ。
939 :
氏名黙秘 :04/05/01 20:18 ID:BBfO48Cw
どっかのだれかが法曹大学を薦めていたな
>>935 また妄想してんのか?特定の質問に対してのコメントだと即座に信じて疑わない激しい思い込みがキモイ。
>>940 一般的なコメントであれば、
あの質問がその「一般」に当たらない限り批判にはならないわけだが。
未収用と質問スレを分けたほうがいいんじゃない?
おまえらさ、だいたいさ、例えば民法総則なら双書、内田、四宮・能見、山本敬三くらい全部読んでから 質問しろよ。本に書いてあること答えるほど暇じゃないんだよ俺は。
>>941 この人、なんで自分の勘違いって思わないんだろう・・
いつも必死に理屈こねて自己弁護してるんだろうな。
>>943 読んで全て理解できるのなら
そもそも司法試験などに落ちないわけだが。
>>941 また「批判」だと思い込んでるな。思い込み激しすぎて気持ち悪い。
>>944 うるせー、童貞キモオタ野郎
俺はお前らの経験したことないことをいっぱい経験してきたんだ
>>944 感情論でしか批判できないのか?w
まぁ、どうでもいいんだが、あの質問に正確に答えられるのか?
仮に答連で出されたとして、
正確に答案にするとしたら相当時間かかる問題のはずだが。
>>945 友達いなそうw ずっと屁理屈こねて自己満足w
>>946 じゃあ何のつもりで書いたんだ?
>>947 屁理屈でも理屈なだけマシだな。
反論すら出来ない君よりは。
>>948 うわぁ・・お前って他人を敵か味方かでしか区別してない人だろ?
>>950 もうちょっと人間関係を学習した方がいいんじゃない?
気持ち悪いヒキコモリの理屈につきあってらんないし。
ピョン , - 、 ───┐ ! ヒュー □□□│ ・ □□□│ |\ □□□│i´  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ヽ □□□│| ∧_∧ | □□□│| ( ´∀`)オマエラ | □□□│| /, つ オチケツ | □□□│| (_(_, ) | □□□│| しし' | □□□│!、_______,ノ ._. │ | | | │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
>>951 いや、だからそんなことはどうでもいいって。
区別してないと思うならそれでもいい。
…で。基本的な問題で教科書で調べれば楽勝なんだそうだが、
教科書見ずに完璧な答案かけるくらい簡単なのか、あの問題は。
次スレまでくだらない喧嘩持ち込むなよ。 続けたくばどこかのスレをリサイクルしてやれ
>>952 ロー生が引篭もっててどうするんだ?
オマイは法曹大学のローでも通ってるのか?w
>>937 すれ違いにも関わらず答えてくれてありがとう。
数学は全く駄目なので薬はキツそっす
>>956 煽り文句に糞まじめなレスか。対人能力ゼロだな。
お前らも議論の仕方勉強したほうがいいんじゃねw 俺らはガンガン討論してるがなw 2年後会えたらいいな
今喧嘩してる奴等は現行組だよな? ロー生じゃないよな?
>>959 理性的な発言をしない香具師と議論する方法などないぞ。
>>960 現行は忙しいでしょ。ローは連休。俺はローのやつらだと思う。俺もロー。
で、結局のところ、あの問題は簡単なの?難しいの? 教科書見ても明確な答え書いてなさそうだけど。
現行のヤツは議論もできねんだなw 俺らは法廷教室で鍛えまくってんぞw
おまえ1000近いからってムリヤリ終了させようとするなよ 責任持って新スレ立ててくれやw
>>963 あ、そうなの
俺は現行
総択2回目がスマッシュヒットで昨日からダラダラしてる・・・
喧嘩してる奴は総択脂肪したから荒れてるんじゃないかと・・・
ずいぶん楽しませてもらった 息抜きはこれくらいにします ではまた
質問スレで質問していけないのか? 答えたくないなら答えなければいいだけだろ。 なんでわざわざ不快にさせるようなこと言うのか理解できん
>>973 900の前後10スレくらい見れば分かる。
○10レス ×10スレ
なにやらお詳しそうなので質問します。 Aさんが宴会用にBさんに肉の配達を頼みました。 肉のうち半分は腐っています。 次のそれぞれの場合において、結果はかわりますか? 変わるとした場合、その理由を明らかにしてください。 @Aさんが受け取ったあとAの帰責性なく燃えてなくなった場合 瑕疵なき部分については特定するので、債権者主義。代金支払を請求される。 瑕疵ある部分については代物請求(∵瑕疵ある物の提供は特定しない) AAの痴呆の祖父が受け取りを拒絶し、Bが保管している間にBの帰責性なく燃えてなくなった場合。 Aは受領権限がないので、そもそも受領拒絶に当たらない。 また特定もしていない。よって、Aは完全履行を請求できる。Bは再度提供をなすべし。 なお、本件は痴呆祖父Aに物を提供をした点に帰責性があるともいえる。 よって履行遅滞に基づく一部解除、損害賠償も可能。 B上記Aの場合でBに帰責性がある場合。 保管の際に、帰責性があれば、これも履行遅滞に基づく損賠・解除が可能。 C上記@からBでBの倉庫にあるものを指定し、既に倉庫には在庫がなかった場合。 つかれた。あとの人に譲る・・。 間違ってたらスマソ。
ごめん。問題文までコピーしちゃった・・汗
>>977 ではAの祖父に受領権限があった場合は?
Cは制限種類債権。 @については、特定した分はさっきも言ったように代金支払請求できる。 残りの部分は特定前の滅失。よって、債務者主義により、代金支払請求できない。 A、Bは特定前の滅失。 Aで痴呆老人に渡した点につき帰責性があると考えるならば、 A・Bともに、履行不能に基づく解除、損害賠償が可能。
痴呆なんて一見しただけじゃわからない場合もあるだろう 帰責性アリとはいえないと思うな
Aの祖父に受領権限があった場合は、 腐ってない部分は有効な弁済提供・受領拒絶があったといえる(@)。 他方、腐ってた部分は、有効な弁済提供はない(A)。 法定責任説によれば、@の部分については、受領遅滞を理由には 解除・損害賠償できないが、代金支払をしないことを根拠に一部解除・損害賠償は可能と思う。 Aの部分については。いまだ有効な弁済提供はなく、 また、肉は種類物であり、特定もないことから、Aは代物請求できるのかなと。 間違ってたらごめん。
))981 う〜ん、一応、強度の痴呆の人を想像してたんだ。 物を受け取る際に、「あ〜う〜」とかしか言えない感じの痴呆・・。
>>982 議論を分かりやすくする為に
仮に腐っているものと腐っていないものが別のパックに入っているとして、
種類物で持参債務の時、有効な弁済提供があったのに特定はないんですか?
瑕疵ある物を提供は、そもそも有効な弁済提供とはいえないと思う。。 なぜなら、本旨弁済とはいえないから。
>>983 出題者からすると、見た目では判断がつかないくらいのレベルを想定してました。
むしろ、同居の家族であることに注目して欲しかったわけですが。
記述が不適切でしたね。訂正します。
弁済提供の要件じゃなかったっけ?<本旨弁済
>>983 30分毎に「昼飯まだかいのー」とか言ってる爺さん想像したけど。
その場合受領権限がないことに善意無過失っていえるんじゃないか
>>985 腐ってないパックも有効な弁済提供にはならないんですか?
受領権限がない老人に物を提供した場合、 やはり客観的に判断して種類物が特定はしたとは言えない。 だから、完全履行を請求できるのではないかなと・・。 たしかに帰責性はないかもしれないけど、種類債権が特定してない以上・・・。 Bの不利益は放火ないし失火をした奴に対する損賠請求(709)でフォローとか・・。 よく分からんけど。
あぁ、なるほど。。債権の準占有者ですか。 腐ってない方は有効な弁済提供ではないかと・・・。
といってる間に、スレッドが終わりそう・・・。
腐ってるほうは特定してない。 腐ってない方は特定してると考えるのではないかと・・・・。 一応パックが別でも、契約上はパックごとに契約したわけではなく、 二つのパックを総じて、一個の売買契約を締結したわけだから。 だから、一部特定、一部不特定と考えて、さっきレスを書いたんだ・・。 合ってるかは知らん。。
もちろんパックごとに契約の成立があった(つまり二つの契約があった)と考えれば、 一方は全部特定。もう一方は全部不特定となるわけだけど。 と思うだけだが・・・。
>>995 瑕疵担保で法定責任説に立った場合、
腐ったほうの特定がないというのはそれでいいとして、
腐っていないほうは特定されている。
では、次に問題になるのは受領遅滞の効力と危険負担だね。
orz
))997 うん。 老人に受領権限があれば腐ってない分は特定されていることになるね。 受領権限がなくても、特定してるんだ・・・。なるほど・・・。
めざせ!行書合格!
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