1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:04/03/28 03:07 ID:???
3 :
氏名黙秘:04/03/28 03:08 ID:dGBqVYK+
行為無価値の上智ロー合格者が華麗に2GET
>>3はキモイ前田信者
4 :
氏名黙秘:04/03/28 03:09 ID:???
とうとうスレが立ったか、とりあえず2
>>1 乙カレー
5 :
氏名黙秘:04/03/28 03:13 ID:???
6 :
氏名黙秘:04/03/28 03:15 ID:???
過去スレを一応貼ったが、あれって見ることできるのかな・・・。
335 :氏名黙秘 :04/03/28 02:20 ID:???
たった今結果無価値スレを沈めてきますた。
336 :氏名黙秘 :04/03/28 02:20 ID:???
沈めたんなら、新しいの作れよ。
338 :氏名黙秘 :04/03/28 02:22 ID:???
正確に言うと、1000は千と千尋とか書き込んだ香具師に取られますた。
339 :氏名黙秘 :04/03/28 02:23 ID:???
>>338 いいから立ててよ。
340 :氏名黙秘 :04/03/28 02:24 ID:???
>>339 渡来してみる。
341 :氏名黙秘 :04/03/28 02:24 ID:???
>>340 ガンガレ
342 :氏名黙秘 :04/03/28 02:25 ID:???
ここって、いつから刑法総合スレになったんだろう・・・。
343 :氏名黙秘 :04/03/28 02:28 ID:???
行為無価値論の中の人も大変だな。
344 :氏名黙秘 :04/03/28 02:33 ID:???
結果無価値論スレまだ?
345 :氏名黙秘 :04/03/28 02:59 ID:???
まだ?まだ?
346 :氏名黙秘 :04/03/28 03:04 ID:???
立てちゃった。
10 :
氏名黙秘:04/03/28 11:44 ID:/WiGMhvZ
>>7 納得というか、言いたいことはわかってきましたよ。
>例えば弾がAの体を貫いてさらにCに当たった場合。
これは狭い一本道でAの真後ろにCがいるためAに弾を命中させることにより不可避的にCに当たってしまうようなときという理解でいいのでしょうか。
それともCに当たらずともAだけに命中させることが容易な時も含むのですか?
>あるいは、BがAの方を撃ったことでAが気づかれたと思って撃つのを急に取りやめて逃げた場合。
これは意味がよくわからんです。
そもそもCとは無関係にAを射殺すればBの法益は保全できたのにCに対する侵害は補充性の要件を満たすのですか?
11 :
氏名黙秘:04/03/28 11:50 ID:???
12 :
氏名黙秘:04/03/28 13:52 ID:???
>>10 補充性の要件は行為を基準に判断するものと思います。射殺するという行為はありえないですよね。
Aをめがけて銃を撃つという行為があったわけで、それが結果的にAを殺そうが殺すまいが、補充性の
要件は満たすんではないでしょうか。
13 :
氏名黙秘:04/03/28 14:15 ID:???
>それともCに当たらずともAだけに命中させることが容易な時
行為当時にBにとってそれが容易であったなら、補充性の要件は満たさないでしょうね。
14 :
氏名黙秘:04/03/28 14:45 ID:/WiGMhvZ
>>12 >射殺するという行為はありえないですよね。
ありえないというのはどういう意味でしょうか?
弾丸がAの体を貫いてさらにCに当たった事例ですが
Aに対する関係でAに対して銃を撃つという行為はAを殺そうと殺すまいと補充性を満たすと思いますよ。
Bの法益を保全するためのやむを得ない行為ですからね。
Aに対しては正当防衛(偶然防衛)が成立すると思います。
しかしAに対して銃を撃つことで十分であって、Cへの侵害は不必要なものです。
15 :
氏名黙秘:04/03/28 14:50 ID:???
撃つのは行為ですが、殺してしまうかどうかは結果ですよ。狙って撃つという行為は選択できても、その後のことは
行為者には選択できません。
BがAに対して銃を撃つことにつき補充性があるなら、Cへの侵害が結果的に生じても生じなくてもそれは関係ない
でしょう。その行為自体に補充性が認められるんだから。
16 :
氏名黙秘:04/03/29 22:07 ID:???
>>12 結果無価値のスレッドなんだけど、行為無価値っぽくない?
ま、そうだとしてもいいんだけどさ。
17 :
氏名黙秘:04/03/29 22:09 ID:???
緊急避難だとさ、
発生した結果の最小限度性が要求される、っていうことになるんじゃないの。
違う理解?
18 :
氏名黙秘:04/03/29 22:11 ID:???
もういっぺん事例だしてみてもらえないかな。
面倒かけてもうしわけないけど。
19 :
氏名黙秘:04/03/29 23:17 ID:???
>>17 んなわけねえ。結果については害の均衡の要件。行為については補充性の要件。
20 :
氏名黙秘:04/03/29 23:45 ID:???
行為について判断するといても、もちろん、侵害的かどうかを判断するためには事後的視点
で判断すると思うが、考えられる複数の手段の中で危険性が少ないものが要求される。これ
が補充性。
21 :
氏名黙秘:04/04/01 23:08 ID:???
hage
22 :
氏名黙秘:04/04/02 18:18 ID:???
>>15氏はすでに結果無価値論ではないでしょ。
むしろ最初の二行からして、結果は単なる客観的処罰条件であるとする非常に強烈な行為無価値論っぽい。
結果無価値論ならば、違法性の判断は事後判断でお願いします。
23 :
氏名黙秘:04/04/02 20:41 ID:???
>>22 なんで?あなたは構成要件的結果を行為に含めるの?そんなの聞いたことない。
24 :
氏名黙秘:04/04/02 20:42 ID:???
25 :
氏名黙秘:04/04/02 20:43 ID:???
26 :
氏名黙秘:04/04/02 20:48 ID:???
結果でも行為でもどっちでもいいジャン。
そんなの気にするほうがおかしい。
27 :
氏名黙秘:04/04/02 21:02 ID:???
(´ι _` ) あっそ
28 :
氏名黙秘:04/04/02 21:53 ID:???
山口説は難しすぎまつ。
牧野説に転向しまつ。
29 :
氏名黙秘:04/04/02 22:15 ID:???
山口無価値
30 :
氏名黙秘:04/04/02 22:22 ID:???
牧野説って・・・
31 :
氏名黙秘:04/04/02 22:33 ID:???
法定犯自然犯区別説ヽ(´ー`)ノマンセー
32 :
氏名黙秘:04/04/03 03:08 ID:???
前田説も山口説も判例の前では糞だな。
結果も行為もどうでもいい。マジで。
33 :
氏名黙秘:04/04/03 04:34 ID:???
34 :
氏名黙秘:04/04/03 05:08 ID:???
おはよー
35 :
氏名黙秘:04/04/03 05:33 ID:???
おはよう
36 :
氏名黙秘:04/04/03 07:57 ID:???
動機無価値説を提唱しまつ
37 :
氏名黙秘:04/04/03 11:30 ID:???
>>33 バカはテメーだ、バアアアーーーーーカ
行為も結果もどっちでもいいんだよ。どっちも準備しとけや決して
どっちにしようとか決めるなよ。
38 :
氏名黙秘:04/04/03 17:51 ID:???
39 :
氏名黙秘:04/04/03 23:30 ID:???
前田の重要判例250は2年ごとの3月に改訂してるが、
今回は改定無し?
40 :
氏名黙秘:04/04/03 23:34 ID:???
法学教室
リニューアルして超ツマラナクなった
41 :
氏名黙秘:04/04/03 23:36 ID:???
「好評連載ピロシの独り言」がなくなったか?
42 :
氏名黙秘:04/04/04 00:04 ID:???
日比野先生のあれはすごいよなあ。
43 :
氏名黙秘:04/04/04 00:04 ID:???
佐伯タソハァハァ
44 :
氏名黙秘:04/04/04 00:16 ID:???
佐伯タンのもちょっとがっかりした
45 :
氏名黙秘:04/04/04 00:21 ID:???
佐伯タソのはあれで満足だよ、俺は。
46 :
氏名黙秘:04/04/04 00:31 ID:???
予備校本で勉強してる受験生には佐伯タソの醇風美俗論批判はショッキングなのかな。
47 :
氏名黙秘:04/04/04 00:33 ID:???
というより余りに通俗的・啓蒙的なのでがっかり
もっと学問的な価値ある議論をして欲しかった
48 :
氏名黙秘:04/04/04 00:34 ID:???
まあ学生向け雑誌だから当然ではあるけどね
49 :
氏名黙秘:04/04/04 00:58 ID:???
前回人類最強の男を目指したが挫折してしまった俺は
人類最強になるためにはどうすればよいのか再び考えた
人類最強なのだからどんなこともできる
手始めに全裸にネクタイと靴下のみで玄関を飛び出す
お向かいのおばちゃんがホウキを持って呆然としている
おばちゃんに側転で近づきホウキを奪い取るが人類最強なので気にしない
ホウキをお尻に差込み四つん這いで「北キツネ物語!北キツネ物語!」と絶叫
おばちゃんは全力疾走で逃げどこかに電話している
だがまだまだ最強にはほど遠い
次はロッテンピッテンサッテンと叫びながら繁華街にくり出す
すれ違う通行人は次々と固まっていくが人類最強なので無視
酔っ払ったオッサンの腹肉を鷲掴みにし上下運動させながら
「アブトニック!!アブトニック!!」と絶叫
オッサンはその場で腰を抜かした
確実に人類最強は我が手中
後ろから追ってきた警察官に「アンソニー!会いたかった!」と叫びながら
フライングクロスチョップで突撃
警察官がもんどりうって倒れている間に路地裏に
カバディカバディといいながらフェイドアウト
ダンボールの中にまだ目も開かぬ捨て猫を発見
捨て猫を抱きしめ俺は泣いた
50 :
氏名黙秘:04/04/05 00:22 ID:???
公然わいせつ罪
窃盗罪→事後強盗罪?
暴行罪
公務執行妨害罪
遺失物横領罪?
51 :
氏名黙秘:04/04/11 03:12 ID:???
hage
52 :
氏名黙秘:04/04/15 19:54 ID:???
はげ
53 :
氏名黙秘:04/04/15 21:30 ID:aZZwVYM7
54 :
氏名黙秘:04/04/16 14:49 ID:LxIFQ13S
ミラーマン植草の東京都迷惑防止条例第五条違反
による逮捕・拘留事件の問題点を、結果無価値論の立場から
論ぜよ。
55 :
氏名黙秘:04/04/16 14:52 ID:???
拘留?
56 :
氏名黙秘:04/04/22 21:12 ID:???
age
57 :
氏名黙秘:04/04/25 13:26 ID:???
sage
58 :
氏名黙秘:04/04/25 16:04 ID:xvYt1zb8
スカートを覗いたとしても、被害者がその事実を
認識しない限り、法益は侵害されていないから、
未遂に過ぎない。
59 :
氏名黙秘:04/04/25 16:06 ID:xvYt1zb8
未遂に過ぎない(誤)
↓
不可罰である(正)
60 :
氏名黙秘:04/04/25 16:10 ID:???
それは法益を勘違いしてるな。
61 :
氏名黙秘:04/04/25 16:33 ID:7qaaR2u2
法益の理解においては
なるべく個人法益と位置づけるのが
結果無価値論を徹底する立場からは
正しい解釈態度である。
62 :
氏名黙秘:04/04/25 20:29 ID:???
いったい何なんだ。
63 :
氏名黙秘:04/04/25 22:09 ID:???
すれ違いすみません.
まったくの初心者ですが、図書館にあった大塚というひとの刑法入門と言う本から読もうとおもってるのですが、やっぱり古すぎますか?
64 :
氏名黙秘:04/04/25 22:29 ID:???
初心者なら、別にいいんじゃない?山口先生のおすすめは団藤本と平野本だったがな。
65 :
氏名黙秘:04/05/02 10:49 ID:???
保守あげしておきますね・・・・
66 :
氏名黙秘:04/05/02 22:50 ID:XFXRDilH
おれさぁ帝京大学法律の超エリート学生なんだけどー
先生がちかんしてもわいせつ目的じゃなかったら逮捕されない
っていってたんでさぁめっちゃすごいよね
刑法って
いやぁマジですげえじゃん
こんなにすばらしいほうなんじゃんべ
67 :
氏名黙秘:04/05/02 22:56 ID:???
>>66 ネタにレスするのもあれなんだが、どうせなら行為無価値のスレに書き込めがよかったのに・・・。
68 :
氏名黙秘:04/05/02 23:09 ID:???
わいせつ目的が欠けていれば
そもそも痴漢行為とは言えない
というのが正しいですね
単に異性の身体に接触しただけのことですから
69 :
氏名黙秘:04/05/03 21:51 ID:???
>>68 わいせつの目的=主観的構成要件要素(傾向犯)でつな。
70 :
氏名黙秘:04/05/04 03:40 ID:???
責任要素としてなら結果無価値論からも肯定できるな。
71 :
氏名黙秘:04/05/04 10:47 ID:5Y8nudDO
>>70 不法領得の意思と同じように考えられるということなのかな?
ただ実際にわいせつ目的が必要としている結果無価値の学者は見たことがない。
72 :
氏名黙秘:04/05/04 18:07 ID:???
理論的には可能だが、利益考量をすると、とれない解釈だからね。
そういう論証がほんとはいるはずなのに、誰もしてないよね。
73 :
氏名黙秘:04/05/04 18:32 ID:???
いや、やっぱ可能かも。
74 :
氏名黙秘:04/05/17 13:46 ID:???
いや、説明なんてどうとでも出来るよ。
75 :
氏名黙秘:04/05/17 22:30 ID:???
問題は説得的かどうかだよ。俺には通説の説明は説得的には思えない。論証が抜けてるんだから。
76 :
氏名黙秘:04/05/23 01:22 ID:???
板移転につき保守あげ
77 :
氏名黙秘:04/05/23 18:18 ID:???
初心者なんですが、教えてください。
日本の刑法学者で、極端な結果無価値論者は誰ですか?
78 :
氏名黙秘:04/05/23 18:26 ID:???
物的違法を徹底してるのは中山研一先生あたりじゃないかな。
79 :
氏名黙秘:04/05/23 23:58 ID:???
故意論で言えばもっとも徹底しているのは曽根かな。
中山先生のはマルクス主義法学がベースにあるのでちと違うというか異質というか
80 :
氏名黙秘:04/06/01 00:44 ID:???
徹底っていうのは何に注目して徹底とか言ってるんだよ。曾根先生にせよ中山先生にせよ山口先生にせよ
自分では結果無価値論を徹底してると思って理論を構築してるはずだし、そうでないのは前田くらいだろ。
81 :
氏名黙秘:04/06/01 00:47 ID:???
西田と大塚(裕)が堀内総論を採用!
82 :
氏名黙秘:04/06/01 04:08 ID:???
移転移転
83 :
氏名黙秘:04/06/04 09:12 ID:???
平野先生ってご存命なんですか?
84 :
氏名黙秘:04/06/04 09:45 ID:???
>>83 もちろん。
刑法学者は長生きだよ。
小野清一郎先生、佐伯ちひろ先生も長生きだったもんな。
藤木先生だけ例外。
85 :
氏名黙秘:04/06/04 10:18 ID:???
ドラゴンボールを集めて藤木先生を生き返らせたい
86 :
氏名黙秘:04/06/04 11:12 ID:???
>小野清一郎先生、佐伯ちひろ先生も長生きだったもんな。
佐伯ちひろ先生は亡くなったの?
87 :
83:04/06/04 16:21 ID:???
>>84 そうですか。刑法学者がおおむね長寿なのは興味深いですね。
88 :
氏名黙秘:04/06/04 18:43 ID:???
>>84 Σ(゚Д゚;エーッ!
佐伯千仭先生はまだご存命だろ!?
89 :
84:04/06/05 10:47 ID:???
あれ? ご存命? 2〜3年前に訃報を聞いたような気がしたんだが・・・
もし、ご存命なら大変申し訳ないことをしました。すいません。
90 :
氏名黙秘:04/06/05 10:49 ID:???
木村亀二先生も長生きされたなぁ。
本当に早死にされたのは、有名どころでは藤木先生くらいだな。
91 :
氏名黙秘:04/06/05 11:21 ID:???
老後は刑法研究がいいってことだな。
92 :
氏名黙秘:04/06/05 12:53 ID:???
団藤重光先生もご健在ですよ
93 :
氏名黙秘:04/06/05 18:42 ID:???
西原春夫先生もご健在
94 :
氏名黙秘:04/06/05 20:38 ID:???
刑法学者が仲良かったらいい老人クラブができそうだなw
95 :
氏名黙秘:04/06/05 20:40 ID:???
でも、仲が良くないので不能犯
96 :
氏名黙秘:04/06/05 20:43 ID:???
犯罪なのかよw
97 :
氏名黙秘:04/06/05 20:44 ID:???
共同意思主体を作っ(ry
98 :
氏名黙秘:04/06/05 20:45 ID:???
エキサイティング刑法老人クラブ
99 :
氏名黙秘:04/06/05 20:45 ID:???
確かに、権威ある刑法学者たちが仲良くなったら、ひいては公安に重大な危険をもたらしかねん。
死刑の廃止を主張すれば
神様が寿命を延ばしてくれるらしい
>>98 >エキサイティング刑法老人クラブ
いい企画だね
大谷・前田よりずっと奥の深い話が聞けそうでつね
おいおい。ご老体をあまりエキサイトさせるなよ。
素朴な疑問で申し訳ないんだけど、刑法学者って刑務所行って服役囚とかと実際に話をしたこととかあるかな?
いや、なんとなくさ…思っちゃった。
>>103 吉岡先生は刑務所に泊まり込んでたはず。
まあ我々よりはちゃんと触れ合ってる(といったら変だが)と思うよ。
勿論フランス留学したこと無いフランス文学の研究家とかもいるので
全然泥臭いフィールドワークなんかしったこっちゃねーって言う人も
多いだろうけど。
そうなんですか。ちょっと安心。…。
刑法学者というよりは刑事政策学者の方だろうけどね。
山口井田佐伯が刑務所でインタビューしたなんて話は聞かないw
刑法学からは特別予防の観点はかなり駆逐されたからね。
医学部とかの教育って、なんだかんだいって結局実際の治療とか効果を念頭にしているからいいけど、
法学ってある種の価値観から理屈を下ろす感じで、本当に実際に適合した理屈を組み立てているのだろうかなんて、ちょっと思う。
いや、試験にゃ関係ないけど。。。。
人権概念が変遷していけば刑罰論もまた変わっていくであろう。
>>108 治療を念頭に置いた医学ってのは、刑事法学でいうと、刑事政策学の話だからね。刑法とはまた違う。
ただ、刑法と言えど、刑事政策的観点をもっと打ち出すべきだよな。解釈論の教科書ばっか見てるから
そう思うのかもしれないけど。
責任論に刑事政策が統合されつつあるだろ。
あと、刑法ゼミは刑務所見学だとか裁判傍聴だとかいくよ。
刑法学者も、警察署長とか法務省の人とか刑務官とちゃんと連携とってる。現場の人が学会に来てるしね。
実際問題として高卒ドキュソって遺伝的なもんじゃん。
彼らには社会的責任論が正しいよ。
われわれ大卒とは別種の生き物なんだから同レベルで責任を考えるのは無理。
かといって大卒用刑法と高卒用刑法と作ることは憲法上無理だから、
そこんところをごにょごにょごまかすためにいろいろ屁理屈並べないといけない。
DNAの解析が進むとロンブローゾ・ベッカーリアに戻るんじゃないかって
懸念はされているね。大卒用高卒用とは言わないが,経済刑法の分化は
ある種そういう傾向にあるんではないかな。
この間ロンブローゾの肖像画みたけど、あれは生来犯罪人だな。
>>111 東大の刑法ゼミはそんなことはしないなあ。
東大卒の刑法学者のゼミじゃ刑務所見学やってたな。
当方、民法ゼミなので、うらやましかった。
勉強嫌いな学生向けのアトラクションだろ。
でもうらやますい。判例報告ばっかりより楽しそうだ。
そっか?見学がしたかったら自分たちで勝手にやればいいじゃん。
漏れは憲法系のゼミで自衛隊艦に乗りました。
自衛隊艦って何だよ。自衛艦なのかそうじゃないのか。
自衛艦。護衛艦?かな
護衛艦ということはいわゆる駆逐艦か。
DD?それともDE?
戦争マニアじゃないのでよく分からなくてスマン
横須賀で乗った。はたかぜとか言ったと思う
もちろん、型名ははたかぜ型だ。
ここは日本のシーパワーについて語るスレになりました。
軍国主義者はどっか行って下さい
スレが汚れる
軍国主義者って意味わかってんの?
131 :
氏名黙秘:04/06/08 19:43 ID:45nUay+1
前田単独スレがないのでここで聞かせてくれ。
前田の実質的故意論はわかったけど、犯罪論体系上の地位はどこになる?
総論p66だと主観TBと責任阻却とかぶってるんだけど、実際思考するときは順序あるでしょ?
前田だと客観TB>主観TB>違法阻却>責任阻却って。
主観TBと責任阻却を平行して認定はできんやろ。
なんか基本書だと構成要件的故意は嫌々認めてるふしがあるし、故意論は責任の章に位置づけられてる。
そうすると責任段階で実質的故意判断するのか?でも責任段階では阻却事由のみ判断するんじゃなかったっけ?
>>131 ちがう。
責任段階では責任阻却ではなくて責任を考慮する。
TBに故意・過失は入っているが、責任推定機能を認めていない。
よく嫁。
TBの類別機能を生かすために、TBに故意・過失がはいっているのだが、それはそれだけ。単に構成要件該当故意・過失があるかどうかだけ。
行為者の責任に関する故意・過失は、責任論において実質的に判断する。
134 :
氏名黙秘:04/06/08 21:11 ID:45nUay+1
>>132-133 そうなのか。
少なくとも、原則(TB)と例外(阻却事由)の二分論は認めてるようだけど。
そんで、前田説は原則の部分に実質的・規範的判断を持ってきてるから、実質的犯罪論と言われてるのかな、と。
そんで、そのありさまが実務(検察がTB立証して弁が阻却を立証)と重なるから実務べったりと言われてるのかな、と。
結局構成要件的故意と(責任)実質的故意と、二段階で認定するのか?
そんなことをしてもブーメラン現象があるから結局、Tbの個別化機能などないのだが。
構成要件的故意は構成要件的過失を含むんだよ。
>>138 ブーメラン現象自体はあるわけで、それを正当化するための理論でしかないよ。
そしてそれは構成要件の個別化機能を正面から否定する理論だ。
佐伯に言え。
ブーメラン減少ないだろ。
故意過失があるかどうかという判断と、故意過失内容の実質的な判断は全く別。
142 :
131:04/06/09 00:47 ID:???
総論p316にそれらしい記述を見つけたがようわからん。
「実際の認定の順序としては、客観的構成要件事実と構成要件要素についての
認識(構成要件的故意)が存在することを前提に、客観的違法性阻却判断の後
に誤想防衛等の有無が吟味される。その意味で、一旦存在した構成要件的故意
が阻却されると考える方が分かりやすい面もあるが「違法性の意識を提訴する
認識」としての故意という意味では一体のもの」
らしい。
建前は一体だが、実際は分離していると言いたいのか、
分離してるように思えるけど一体なんだと言いたいのか。
>>141 構成要件的故意あり→違法性阻却なし→故意阻却あり→構成要件的過失あり→以下略
これをブーメラン現象というんじゃないのか?
ま、いずれにせよTbの個別化機能がないのは同じだが。
>>143 いや、
TB故意か過失か判断→違法性阻却なし→責任阻却あり→不成立
だからブーメランしないの。
TB段階ですでに故意と過失をわけてるから。
>>144 誤想防衛は構成要件的故意はあるだろ?
しかし責任で阻却される。
そこで過失犯が問題となる。
構成要件的故意も構成要件的過失も両方ある場合は、どっちから検討するのさ。
故意が阻却されたらそこで終わりだって。
構成要件的故意も構成要件的過失も両方ある場合がない。
故意・過失の有無は、すでに構成要件段階で振り分けられている。それが類別機能。
つまり
故意構成要件該当性→違法性阻却→責任阻却か
過失構成要件該当性→違法性阻却→責任阻却かの
どちらかのルートをたどることになる。
構成要件的故意・過失を認めて、構成要件類別機能を肯定する場合は、ブーメランがおこらない。
>>146 誤想防衛は無罪か?
>構成要件的故意も構成要件的過失も両方ある場合がない。
ここまで言われると、既に想定している犯罪論体系が違うとしか思えない。
少なくとも前田説ではない。
で、誰説?
>>146 誤想防衛などの場合に過失犯を成立させないのか?そんな説、聞いたことない。
>>146で誤想防衛で過失が成立するじゃん。何の話が問題になってるんだ?
>>149 誤想防衛は構成要件的過失のみで、構成要件的故意はないと?
自分を殺そうとしてると勘違いして殺意を持って撃ち殺す行為に構成要件的故意はないと。
へぇぇ
>>147 大谷説とか川端説とか福田説とかじゃないの?
「ブーメラン現象」の名付け親は川端だっけ?
>>147 構成要件的故意とは言わないが、井田説もそうかな。
井田は責任故意認めないよ。
知ってるよ。だから構成要件に個別化機能がある。
>>151に挙げた諸説もそう。
井田説こそ実質的犯罪論と呼ぶにふさわしいよな。
構成要件判断でほぼ完結する。
実質的犯罪論なんて言葉の意味は知りません。前田特有の概念なんて(゚听)イラネ。
>>150 なんのこと言ってるのかわからないのだが、
>自分を殺そうとしてると勘違いして殺意を持って撃ち殺す行為に構成要件的故意はないと。
誰もそんなこと言ってない。
それなら構成要件的故意はあるけど、構成要件的過失はない。
故意と過失が同時に存在している例を挙げてみ。
ううむ結果無価値スレなのにカキコしてるの行為無価値ばっか。。
結果無価値論からは(客観的ないし違法)構成要件要素と違法性阻却事由の同質性を認めやすいからねえ。
そうすると厳格責任説にならないから、構成要件的故意を認めるとブーメラン現象になりやすいんだろな。
162 :
氏名黙秘:04/06/10 02:12 ID:2xgc+er+
結果無価値の人の答案採点していると、
問題文に正面から応えようとせず
くどくどと覚えてきたことを並び立てて、
自分のいいたいほうへと問題文を引きずり寄せて
強引に自己主張しているように読めてしまうのですが、
私だけでしょうか。
結果無価値が正しいと信じる受験生は、
なぜ、手形の二段階創造説や民事訴訟法の新訴訟物理論をとらないのでしょうか。
それはずばり、単なるこだわり・自己満足に過ぎないからではないですか?
>>162 友人同士かなんかの採点ですか?
予備校答練ならひどい。
164 :
氏名黙秘:04/06/10 02:27 ID:IJFMzBu2
いえ、予備校答練です
私は、超ベテで、刑法の結果無価値の教科書も中山・前田は呼んでますし、
合格者の平均以上に刑法も理解しているつもりです。
だから、結果無価値の答案についても尊厳を木津つけないようにきちんと採点はしますが、
内心、まだまだ苦労するだろうなあという冷ややかな思いでいます
ただ、長く論文試験で苦労してきただけに、
今の時代、どうしてこんなに学説にこだわるのか不思議でならないのです。
昭和の時代のように教科書しかなかった時代なら、
それこそ、自分の決めた教科書と心中するしかなかったのかもしれませんが、
司法試験の内容も変化してきたのに、いこじになってるとしか思えないのです。
ちなみに、163さんは、他の科目でも理論的正当性を追及しているのですか?
それは、単純に問いに答えない答案を書く方が馬鹿ということで、
結果無価値の問題にしてもらっても困る。
通説(結果無価値論)に従うのがなんでおかしいのかわからん。
少数説にとどまっている結果無価値論を通説といってしまうところが結果無価値論のおかしさ。
故意説じゃないんだから!
学会では通説だが、実務では少数説(というか無視されてる)ということなんでしょ。
170 :
氏名黙秘:04/06/10 14:07 ID:0SwRAHSx
少なくともここで熱心に議論されていることは、論文試験の評価の対象となってない
評価の対象となっていないことに熱心になってるということは、
必要なことを一生懸命やっていない
必要なことを一生懸命やってない人には、信頼して仕事を任せられない
仕事を任せられない人は、受からせない
結果無価値が正しいかどうかとは関係のない話
>>171 多数派になってきただろ。
行為無価値は後継者の層が薄すぎる
>>169 実務では結果無価値論も行為無価値論もないよ。判例理論が行為無価値論なのは確かだが。
>>172 受験生には、行為無価値論は層が薄いとか、結果無価値論が多数派になってきたとか見えるのかもしれないが、
通説ってのは誰の説がどうだってので決まるんじゃない。
学者が有名かどうかなんて関係ないし、外から見てどう見えるかも関係ない。
確かに結果無価値論者は受験生にとって有名な学者は多いが、学会ではかなりの少数にとどまっている。
地方の名もない大学の学者であろうとも、存在感が薄かろうとも主張者の多いのが通説。
ちなみに、「通説」をどうやって知るか。
学会一日目の懇親会終了後、どのグループが何人で居酒屋に行ったかで決まる。
今年の学会では早稲田学派が圧倒的人数で勝ち(西原先生もいらっしゃってた)。
よって共同意思主体説が現在の通説。
175 :
氏名黙秘:04/06/10 16:59 ID:aLopRPip
ワラタ
学会の通説ってのは学者の頭数じゃなくて論文の質量で決まるもんじゃないのか?
ちなみに、論文の質を測る上で便利なのはある論文がどれだけ他の論文に引用されているかってことだそうな。
理系の論文での話だけど。
>>176 あのねえ、法学ですよ。
何が正解なのか確かめるために、検算も実験もできない分野ですよ。
論文の質なんて、あってないようなものですよ。
真実や事実は不明のままなんだから。
論文発表の場は、ほとんどが大学紀要だし(理系の場合、紀要はゴミ)。
こういった場合、通説は学者間の人的関係で決まるの。
学会の開かれる大学周辺の居酒屋に電話して、
「結果無価値論者の宴会予約は何名ですか?」
「行為無価値論者の宴会予約は何名ですか?」
と聞いて、多い方が通説。
通説を一番よく知っているのは、つぼ八のバイト店員。
>>177 法学だとしても、誰からも引用されない論文と多くの学者から引用され発表される論文とじゃ価値はかなり違うと思うぞ。
ネタだろうがよ!
不覚にもワラタよ。
180 :
氏名黙秘:04/06/10 23:48 ID:AdNyNxvA
だから何のために結果無価値を勉強してんだって聞いてんの
>>162 そりゃ、民事法は一般条項で強引に結論出せるくらい理論が重視されていない分野だからだろ。
居酒屋ってのはさすがにネタだろうが、学者の数で通説が決まるってのは本気で思っていそうだ。
>>177 教授達が行くんだからもうちょっと高級そうなところにしてやれよ。
つぼ八なんて大学生くらいしかいかねぇだろ。
駒場でやった某学会はもんじゃ焼き屋で懇親会でしたが。。
問題は学者としてcountされているかでつ、和田の場合discountの面々も結構蟻ンコ
>>186 んなこたーない。会長の選挙で投票出来ればいいんだよ。
だからこそ三井先生が敗れて村うわなにをするやめszdxfcgvhbjんkml,;
いまや通説化した感のある結果無価値ですが・・・
最近、結果無価値というのは結果だけじゃなくて、因果関係も含めるべきだと思う。
はげ
結果無価値だろうが行為無価値だろうが、どうでもいい。
答案書き易いのがいい説だ。
でもみんな元気ないね
193 :
氏名黙秘:04/06/20 17:42 ID:znoqkSYr
結果無価値を欠いて喜んでるやつは、結局自己満足
>「結果無価値を欠いて」
主観的違法論?
つまり、あれだろ。
>>193は一元的行為無価値論で結果無価値は処罰条件としても観念しないという
ありえない見解に立ってるんじゃないかな。
まぁ、余計なお世話なんだろうけど、
俺は
>>192みたいな考え方をする人間が非常に憐れに思える。
こういう椰子は生きていくうえで大事な本質を知らず知らず
のうちになくしていってしまうような気がしてならない。
そういう風に割り切らなければ試験に受からないっていうことも
おかしいとは思うけど。
もしある人が「答案が書きやすい=いい説」だと考えていたとしても、
それだけでは非難には値しない。多様な価値観のうち、
どれか1つをとりだしてそれを正しいとし、それを他人に押し付けるならば、
そのような行為こそ民主主義の原理原則から非難されてしかるべき行為であろう。
…やはり俺には結果無価値が性に合っているようだ
あげ
199条おめでとう。
ヽ(`Д´)ノボッキアゲスパイラル!
ヽ(`Д´)ノageッテンノ?sageッテンノ?ミンナハッキリ逝ットケ−!!
hage
山口スレと佐伯スレと島田スレがあると、ここはほんとに需要がないんだな。
かつては受験界で大谷と人気を二分したM田は今ではこんなもんか。
まあ、刑法がだめでも刑訴でがんばってほしい気はする。たぶんだめだけど。
>>207 それは前田スレとは言いにくい気がするけどなあ。
あと、瀧川、佐伯千仭、山中、中山、松宮、平野、町野、
林幹人、内藤らもお忘れなく。
大越先生って結果無価値論?行為無価値論?
おもしれー。木村光江は「擬結」どころか「偽結」だってよ。
斎藤信治や西原、野村はどうなんだろう。
あと、団藤や平野、藤木に括弧がついてるのはいったい・・・。
旧世代って意味かな?
>>211 流石に誤植だと思うが・・・違うかな。w
>>212 基本書は近時のものに限る,ってなってるから参考程度にしろってことじゃないか?
いとけんって誰の弟子?違法論は?
>>214 藤木助手。行為無価値。新世社から総論執筆予定。
現慶應法科院教員。
伊東総論マ━(゚∀゚)━( ゚∀)━( ゚)━( )ー━(゚ )━(∀゚ )━(゚∀゚)━ダ????
新世社の本は読みにくい
紙質のせいかなあ
218 :
氏名黙秘:04/07/01 08:52 ID:+IivgsDW
結果無価値の教科書は
堀内総論各論+西田各論が最上ってことでFA?
>>218 とりあえずは堀内総論+西田各論
堀内各論を買うなら思考方法のほうがいい
レスさんくす
山グッチをちら見してみたけど、
他説批判のところは面白いし、そーだよなーとか
思えるんだが、自説部分ぐちょぐちょで読めない
前田ほどではないと思うけど
とりあえず使ってみるね
徹底した結果無価値論者の曽根先生に付いていくスレはここですか?
曽根なんて誰も気にしてないよ。
保全age
保全処分をしときますね。
保安処分に反対しておきますね。
保全処分かけておきまつ
行為無価値スレのほうが盛況なのなんでだろ〜〜
結果無価値は山口スレや佐伯スレや高山スレや島田スレがあるから・・・。
山口スレはすでに7スレ目だからな・・・。
刑法マニアが溜まってるからな。すぐに議論紛糾する。
231 :
氏名黙秘:04/07/17 00:44 ID:Md7Wwp9G
元東大学長の平野龍一さん死去
--------------------------------------------------------------------------------
平野 龍一さん(ひらの・りゅういち=元東大学長、刑事法学)は16日、呼吸不全で死去、83歳。
通夜・葬儀は近親者のみでおこなう。喪主は妻昭子さん。自宅は公表していない。「しのぶ会」を開く予定だが、日時、場所は未定。
42年東京帝大(現東京大)卒。同大教授、法学部長などを経て、81年から4年間、東大学長を務めた。
刑法や刑事訴訟法のほか刑事政策や矯正・保護についても幅広く研究し、刑事実務や立法に影響を与えた。
主な著書は「犯罪者処遇法の諸問題」「刑法の基礎」など。99年に文化功労者。
(07/17 00:28)
ttp://www.asahi.com/obituaries/update/0717/001.html
これで西田先生は総論の教科書を出せる、と。
ご冥福をお祈り申し上げます。
結果無価値はこれで終わりだな。
やっと暴君が去ったか。
これで学会の隠れ行為無価値が続々と本音を漏らすようになるぞ。
西田先生の各論は平野先生の総論とセットになってるんだよ。
気が付かなかったか?
いい人ほど早く死ぬ
(対偶)長生きするのは悪r
藤木先生は早世
(対偶)長生きは平野
合掌。
でも、平野先生のおかげで、刑法が一層複雑なものに(ry
>>237 んなわけねーだろ。身分概念とかいろいろと違うのに。
( ;∀;) カナシイナー
マジでショック。
めちゃ悲しい。
どうしよう。。。
そんなに悲しいなら後でも追うかい?
もう何がなんでも結果無価値でいくよ
>>246 死人のために勉強するな。自分のためにやれ。
死んだと言っても面識もないわけで、本を読んだから親近感を持ってるだけなんだろうな。
裏を返せば、本を読めばいつでも会える。
さあ、悲しくなった時には「刑法総論」でも読むべし。
絶版したらしいけど。
先生も死んで、御本も絶版なんて悲しすぎるよ。
そこで復刊ドットコムですよ
オンデマンド出版みたいな横着なものづくりをしていたら
先生が化けて出てきて出版社は叱られるにちがいない。
団藤、平野の刑法、刑訴は絶版にしちゃいけないよ…
はげどう
岩波が「我妻講義」を絶版にしていないことを他社も見習うべき。
S文社とY斐閣かw
団藤先生の本はまだ絶版になっていないみたいだが
>254
団籐も平野も我妻レベルに達してない
我妻も団藤平野レベルには達してないだろうが
刑訴法だとね。
平野龍一氏逝去
刑法祭りか!
お。ここが新しい行為無価値スレか。もうこんなに書き込みが・・・て
ちがうやん!!!
あー。俺も騙された。
誰か行為無価値の新スレ立ててちょ
弾道スレかよw
行為無価値は(゚听)カエレ
旧有力説の結果無価値論のスレはここですか?
平野先生
謹んでご冥福をお祈りいたします。
受験界通説だがな。
>>272 結果無価値は受験界通説、
行為無価値は刑法学会通説の通説ってこと?
274 :
超!美少女主義 ◆0ED/HlGEho :04/07/23 01:11 ID:1c9wK2x4
結果無価値 山口 佐伯 西田 前田 曽根 林 町野 松宮
行為無価値 大谷(頭悪) 井田(異端) 大塚(古) 川端(明治) 板倉(無害)
受験界 圧倒的結果無価値優位時代
曽根で行為無価値を理解してる
どの林?
幹人だろ。
許された危険ヽ(´ー`)ノマンセー
論文問題集とか大谷説か前田説しか載ってないけど
結果無価値の人たちはどうしてるの?
山口
この糞スレ、まだあったのかw
行為→構成要件該当性→違法性→責任
以上の順で検討していく
バカ。
まず結果だろ。
マジ?
バリバリ判例なんだがちょっと山口に興味持った。
誰か山口の体系を10行以内でわかりやすく説明してくれない?
1:そ
2:き
3:ゅ
4:う
5:こ
6:う
7:き
8:ん
9:し
10:。
曽根刑法キタ━━━━ヽ(゚∀゚ )ノ━━━━!!!!
山口説の答案って故意・過失書く前に正当防衛とか検討するのかね?
結果→違法性→犯人性→責任→量刑事情→処罰の政策的効果
空想科学小説
曽根刑法では答案厳しいな
西原説で書いてるけど?
共同意思主体説キタ━━━━ヽ(゚∀゚ )ノ━━━━!!!!
民事の要件事実論的な言い回しになるけど、
違法性と違法性阻却(抗弁事実)を同じ違法性の段階で論じるくらいなら、
構成要件該当性と同じ段階で論じた方が良くないかとは思う。
>>297 そこで消極的構成要件要素の理論ですよ。
そこで不法→予防の二元論ですよ。
300ゲットの結果こそすべて
曽根はWでも教えてるし読みやすい
もっとメジャーになるべき
でも偶然防衛で違法性阻却されないなんて結果無価値の敵なきがする曽根・・。
>結果無価値の敵なきがする
何言いたいの?
曽根刑法では答案厳しいな
山中敬一を読みこんでる猛者はいないのか?
辞書でしょありゃ。II巻が再刷されてるのでとりあえず買ったけど。
>>304 具体的にどう難しい?
曽根説に興味あって教科書&重要問題でも読もうかと思ってるんだけど。
>>307 304じゃないし他の人の教科書・論文から断片的に把握しているレベルだが
・行為と構成要件を分けるので四段階判断。
・構成要件を純粋客観的に把握(井田は不可能と評する)。
・共犯は共同意思主体説。
曽根も共同意思主体説なの?DQNだなあ。
早稲田は草野〜西原以来一貫して共同意思主体説だからなあ。
共犯の処罰根拠論で有名な高橋先生は共同意思主体説じゃないよね?
http://www.yuhikaku.co.jp/shosai/20c50/25.html 『共犯理論の研究』
斉藤金作著(1954年刊) 曽根威彦
1) 本書は、 戦後における日本の共犯理論研究の原点ともなった著作である。 主論文である第1編の第1章で
は、 因果関係論における条件説を基礎とする主観的共犯論の帰結を検討して、 この立場では、 結局、 共犯規定不
要論に至ることを明らかにし、 また、 第2章では、 因果関係論のうちの原因説および相当因果関係説と構成要件論
による客観的共犯論の構成を考究して、 そのいずれも妥当でない所以を明らかにし、 結論として、 第3章において、
共犯を特殊の社会的心理現象である共同意思主体の活動である、 とする共同意思主体説のみが唯一妥当な共犯
学説である旨を論証している。
うちのローの教員は共謀共同正犯否定説。
それに比べれば共同意志主体説でも首謀者を処罰できるから妥当な結論とれるだろう。
4分説っていったって、行為論を全く排除してる説のほうが少数だろう。
それに常に4段階判断を論証しなきゃいけないわけじゃない
(他の説でも、論点になるところまではあっさり認定しちゃうわけだし)
4分説か3分説か2分説かってのは言葉の使い方の問題だからね。
自説を整理して表現できるのを選べばよいというだけのこと。
>常に4段階判断を論証しなきゃいけないわけじゃない
論証する必要は無いんだろうけどいちいち
行為に当たる→実行行為に当たる→結果・・・
って書いてたら奇異に映るだろうよ。w
別に行為論が問題にならないなら、論証せんでいいだろうが。
論証しなくても認定するでしょ。
普通は実行行為以外に行為を観念する必要は無いと考えるから
実行行為の認定ですむけどそういうわけにいかないんだから。
山口>実行行為概念不要説
井田>目的的行為論
ですがなにか?
井田は目的的行為論だが実行行為に当てはまらない行為を別に
考える必要は無いとするので行為が問題になるときは実行行為内で
検討すればいい。
山口は知らん。w
山口だと、「◯◯という行為は」とさらっと認定は流す。四分説の人もそうじゃないかな。
AはBを殺害しており殺害行為にあたる
殺害行為って何?殺人行為のこと?そんな概念は(゚听)イラネ
AがBを射殺したという現実行為が「人を殺すこと」という
構成要件にあてはまるとき、〜〜
「行為」はあっさりでOK牧場
>>323 タブン気付いてないと思うが、ちっともあっさりしてない。
そりは読みにくい。
AがBを射殺した行為は殺人罪の構成要件に該当する。
もっとも〜〜であり正当防衛として違法性が阻却されないか、
てな感じで適当に認定しちゃうべ
射殺した、というのは行為じゃないよ。Aが銃を撃ったというのが行為なの。
Aが銃を撃ったことによりBは死に至っており、殺人、傷害致死および過失致死の構成要件に該当する。
もっとも、これはBがAのまんこを触ったことに対して行われたものであるから正当防衛による違法性阻却
の有無が問題となる。
俺は結構粘着質に全部認定するなあ。
Aの銃を撃つ行為は人の生命を危険に陥れる行為であり殺人罪の
実行行為に当たる。Bは死傷しており殺人の結果が生じている。
実行行為と結果は相当因果関係の範囲内にあり,Aの構成要件的
故意も問題なく認められる。
しかしながら云々。
>Bは死傷しており殺人の結果が生じている。
これはものすごく説得力がないね。
>>330 うーん,そうか?
結構気にしてるところなのでどう書いたらいいか教えてくれたら有難い。
あんまり細かいところは予備校も気にしないからなあ。
構成要件的故意云々は行為無価値で書いてるのでこのスレの人は
気になったらはずしてくれ。
「死傷」という言葉の意味を辞書で引くことをお勧めするよ。
辞書でわかりにくかったら実例をぐぐってみることだね。
ああ,死んだのも負傷したのも含めるからか
実際には問題文から全部括弧で引っ張ってきてる
Bは「即死し」ており殺人の結果が生じている,
とかこんなかんじね
当たり前の当てはめは書いても意味ないよ。
構成要件的故意まで当てはめてればこいつは普通の行為無価値で
書くんだなあと読む方に予測可能性が付くじゃん
曽根でOK牧場
入門:刑法学の基礎
基本:刑法
応用:刑法の重要問題
判例:基本判例
>>337
前田、曽根両先生の教科書読むとどちらも構成要件的故意過失を認めてるし
西田、佐伯先生も構成要件的故意過失を認めているはず
342 :
氏名黙秘:04/07/27 22:34 ID:maucZDCk
ど素人なこと聞いて申し訳ないのですが、結果無価値だと累犯や悪質な故意
の場合はどのように刑の加重を正当化するのでしょうか?
故意が悪質だから加重されるということはない
結果無価値行為無価値って
犯罪成立のための違法性の本質に関する捉え方なわけで。
累犯や悪質な故意は違法性が高いから加重されるわけじゃないだろ。
犯罪の成立と量刑の軽重は直結する必然性はない。
結果無価値って主観的要素はできるだけ責任で取り扱うことにする
ってことでしょ。
違法論の問題だっつーの。
(原則として)結果の不法だけを勘案するか。
行為の不法「も」勘案するか。
>>341 西田先生は特殊だけどな。簡単に言うと、平野・山口と前田・佐伯の中間。
事後強盗の「窃盗」は西田説によると、既遂に限るということでよろしいでしょうか。理由付けはどのようになりますでしょうか。
西田読め
西田総論まだ?
司法浪人AはT大学刑法学教授のNを監禁し威迫して刑法総論教科書
520頁の執筆を強制し、Nを解放した後その原稿をK出版社に持ち込んで
Nの使者と偽りKの編集担当者Bから金275万円を受け取った。Aの罪責を
述べよ。
民法だと準事務管理が問題になりそうだな。w
正当業務行為じゃない?
司法浪人だからか?
保全
受験通説の癖に元気ねぇぞ
西田総論まだ?
西田各論って不法領得の意思必要説だよね?
独自説って身分犯のとこ位だけ?
>>353 自己決定を強調して、身体の安全の処分権まで被害者に認めてしまう
結果無価値では、民法の事務管理規定は、全部違憲になっちゃう。
>>359 身分犯の独自性をどの程度,理解してるかは知らないが,まあそのとおりだ。
違法身分の意義については少数説を採ってる。責任身分については通説と同じで共犯の従属性を否定。
365 :
鶴田亀雄 ◆8CH0gBJ.Zk :04/08/11 09:53 ID:a8Uwor+z
警察官が、組事務所のガサ入れの際に若頭をメッチャ殴打した。
起訴された若頭は、違法な捜査で押収した麻薬は、違法収集証拠だ
から、公訴棄却を求めた。
この場合、刑事訴訟法をカセットで勉強していた若頭が警察官に
金を渡し且つ女を抱かせて、ガサ入れの際に俺を殴打せよと依頼
していたとすれば、結果無価値の立場では、殴打は適法、行為無
価値の立場では違法ということになるのでしょうか?
>>364 わかって無くても答えてくれた人に礼をいうのはマナーでしゅ
>>365 よくそんな妄想できるな。
お前は違法一元論なのか。まずそこからだ。
368 :
鶴田亀雄 ◆8CH0gBJ.Zk :04/08/13 00:53 ID:6dZXM8k4
>>367
妄想ではないです。ありうることですよ。
舌足らずでしたので、補足します。
結果無価値の場合は、被害者の同意があるから殴打は暴行罪不成立
⇒違法収集証拠にはならない
行為無価値の場合は、被害者の同意があっても、公訴棄却を狙った
ものだから違法性阻却とはならず、殴打は暴行罪を構成する。
しかし、若頭は違法状態を作出して公訴棄却を狙ったものであるから、
クリーンハンドの原則により、公訴棄却を主張できない。
公務員暴行陵虐は?
あと刑法上の違法=刑訴法上の違法と考えるのは違法一元論だからな。
クリーンハンドの原則は私法の話だろ?
クリーン・ハンズかクリーン・ハンドかって話、為になったな道垣内先生の
だから不良中年は受からない
で、結局水戸黄門、暴れん坊将軍、遠山の金さん
が行う裁判は行為無価値、結果無価値のどっちに
基づいておこなわれてるの?
>373
みんな主観主義だな。
刑法学者の甲は、自らのゼミに所属するS女(さ○り)を口説きおとした
結果、行為後に身体的特徴につき侮辱され、友人のAに「女として、全く
無価値だ。」と吐き捨てるように語った。AはSにも会い、両者の言い分を
総合した上で、甲とSのどちらの主張が正しいか学内で議論しようと思い、
スレッドを学内LANの掲示板に立ち上げ、両者の発言につき書きこんだ。
甲、S、Aの罪責を論ぜよ。
(但し、甲の在籍する大学は国立大学とする。)
age
結果無価値も夏バテレスか?
行為無価値スレなくなってる?
山口先生が司法試験委員になったって聞いたんですが
本当ですか?
>>381 現行試験委員は勇退された。
新試験の検討委員には入ってる。
hage
age
age
結果無価値で目的犯をどうやって説明するんですか?
教科書見れ
みても書いてないんですが、前田。
前田は結果無価値じゃないから見てもしかたないだろ。
え?!なんなんすか?!
>>392 前田は、違法論の説明に関しては、東大本流よりも客観的判断を徹底しているのだが・・・。
主観的違法要素はすべて主観的な超過要素として、違法要素から排除するだろうに。
TB段階で実質解釈するけどな
構成要件段階で実質解釈することが、結果無価値論と矛盾するわけではない。
結果無価値論というのをどのようなものと考えてるのかな。
むしろ、構成要件段階で実質解釈することに、結果無価値論は親和的だろうね(必然的じゃないけどね)。
俺は 行為無価値一元論だ!
>>398 日本の学者でも実際はまだ数人いるらすぃよ。
400getかも?
>>399 だって、新派だってまだいるんでしょ?
行為無価値なんてかわいいって
>>394 結果無価値論なら主観的違法要素は認められないと盲信してる馬鹿ハケーソ
ひよってんなよ糞が。
主観的違法要素の全面否定って昔のゲルマン法学者かよ!
当然責任要素だろうが
405 :
氏名黙秘:04/09/14 20:02:18 ID:O9fTLHu9
結局みんなよくわからないのかよw
行為の違法性が行為者の主観面によって左右されるのかよw
主観が客観的な違法を基礎づけるのが何が気にくわないんだろうねえ。
違法の対象はあくまで客観であるべきだからだよ。
違法の対象って何だよ。
たぶん,違法の有無・程度の判断対象は客観的な事物であるべきだと言いたいんだろうが,
それは主観的違法要素は認められるべきでないから認められない,と言ってるのに等しい。
まったくの無内容。何も言っていないに等しい。
判断対象じゃないな。判断の基礎というべきか。
412 :
氏名黙秘:04/09/14 20:55:51 ID:1ihrdzAJ
違法性判断の対象は客観的な事物であるべきだっつーのは、
思考経済から来てるんだろうが。で、結局その思考過程を
経る事が人権保障にも資するんだろ?
何も語ってないと言われる筋合いなどないね。
「目的」がなくても違法性にかわりはないが、
それがなければ罪刑法定主義の観点から客観的構成要件該当性を欠くというのはどうですか?
>>412 違うよ。思考経済は不当な理論を正当化できない。
違法とは客観的な予防の必要性。その判断のためには主観的事情も取り込まざるを得ない。
人は自らの主観を基礎に行動するのだからな。
>>401 人のことを煽る前に、メツガーの主観的違法要素についての論文でもお読みになってはいかがでしょうか。
結果無価値論・行為無価値論という対立軸が明確化される前の論文ですが、いかにして主観面が違法性に
影響を与えるのか、ということが、結果無価値を重視する立場から論じられています。
結果無価値論にとって、この点がどのくらい大きな意義を持っていたかが、頭の悪い無知なあなたにすらよく
理解できますよ。
418 :
氏名黙秘:04/09/15 00:41:09 ID:YR3CObD4
あ、いまオレわかったぞ。
「主観」という文言にとらわれていたが、
「主観」は客観にもなるんだな
そそ。主観的事情が客観的に存在するわけよ。
>>417 ◯◯先生の論文を読め,では何の議論にもならないよ。
あるいは,主観的事情の存在が客観的な危険に寄与する,と。
>>412 一応つっこんでおくと、おまいのその理由付けの不当さはともかく、その理由付けは
お前は言っていなかったんだから、やはり前の発言は無内容だと言われてしかるべき
だよ。
涙目でいわれてもね。
医者が如何に猥褻目的を持っていても、
客観的な行為が医療行為であれば違法性はないんだろ?
主観的違法性要素を認める結果無価値ではどうなるの?
行為の違法性は残るwとかか?
>>423 おまえ刑法を習ったばかりだろ。議論するにはまだ早いよ。
答えられないわけなw
>>425 ここは初学者に初歩的なことをいちいち教えてやるスレじゃないよ。初学者スレにいきな。
わいせつ目的を構成要件要素だと思ってる馬鹿ハケーソ
はぁ?どこに構成要件要素ってかいてんだよ。
ここってときどき馬鹿が来るよな。
ほんとだよな。
主観的違法要素を認める馬鹿とかな。
お前もさびしいんだろ?
まだいたのかよw
さっさと消えろ
まぁわいせつ目的は平野だと構成要件要素なんだけどな
やっときた。
>>437が正解。
ちなみに『刑法概説』ですね。
内田文昭は主観的事情を違法の有無の判断に取り込むことは肯定しながら違法自体は客観的なものだから
その主観的事情は違法要素とは言えない,というが,これはもうほとんど言葉の問題だよな。
最近刑法元気ないんでつか?
結果無価値って、まじ受験通説なんでつよね?
442 :
sage:04/09/23 23:10:29 ID:Bvgi5yOp
結果無価値のどこが受験通説なの?
各予備校の主だった参考書、問題集はみんな行為無価値ベースでしょ。
結果無価値(×前田)から答案構成してある問題集とかないのかな?
セミナーの過去問は一行問題だけ山口説で書いてあったりするが全く意味は無い
山口ヲタって本当すげえ。
法学板の山口スレは,凄い勢いで伸びてるし。
あんなスレ,法学板では見たことねえ。
日高義博って、結論だけみると大谷と結構近い気がするんだけど
88 :氏名黙秘 :04/09/27 18:37:39 ID:???
柴田「二元論なんて取らなくても試験は受かりますよ」
柴田「前田先生の基本書をすみからすみまで読みましたが、
前田説が理解できませんでした」。
結果無価値と行為無価値は受験界ではほぼ半々。
結果無価値と行為無価値は学会ではいまだ後者が多数。
山口先生が すき
社会秩序それ自体が十分に保護法益たりうると思ってる俺は結果無価値。
ryousure
ドイツは通説も判例も行為無価値
法律がそうなってるからな。
日本の法律だって行為結果無価値二元論採用しているのに・・・。
学者の多数が結果無価値をなんの根拠もなく叫んでいるだけだろ?
法律の形式は素直に認めて、その中でもっと濃い議論をすればいいものを。
なんなら結果無価値論者の学者が新しい刑法草案をだすかもなw
>日本の法律だって行為結果無価値二元論採用しているのに・・・。
こりゃ初耳だ。旧派と言えば今で言う結果無価値論しかなかった時代にできた法律なのに。
それは学者さんのお話でしょ?
明治政府は自由主義的な刑法ではなく犯罪予防を最重要課題として刑法を制定した。
だから近代学派の影響を強く受けた刑法になっている。
その後改正はされてるけど、大本は変わっていないわけだから、
結果としては行為無価値あるいは二元論的な刑法になっているのは明らか。
まあ、現代の解釈上前者はありえないんだがね。
>>459 新派の影響が非常に強いのは確かだがそのことと行為無価値論との関係が不明。
ちなみに手許に新派の宮本英脩の基本書があるが,違法の本質論は法益侵害説だ。
行為無価値なんて概念は当時なかったわけだからな。
なお,宮本のいう「法益」の意味については現在と同じと思ってくれてよい。
当時は「危殆化」とは言わずに「脅威」って言ったんだよな。大塚仁と同じか。
まさかとは思うが、学者さんならぬ初学者さんの
>>459は、近代派=行為無価値論
と勘違いしてるんじゃないだろうね?
>>460 国家の目的から流れればこうとらえられる
犯罪の予防目的
→罰する範囲を広くしたい
→新派の影響
→結果無価値では法益侵害やその危険性を惹起しないと不可罰
→行為無価値では倫理規範に違反する行為のみで罰することができる
→よって行為無価値の採用
→しかし自由主義的機能の必要性の増加に伴い二元論がに移行
( ゚Д゚)ポカーン
意味不明・・・。
とりあえず,沿革的にも条文上も日本の刑法が行為無価値論を採っているとは言えないということだな。
二連発レス、乙
なんだ俺は釣られただけか。くだらねー釣りだ。
でも464が意味不明なカキコであることは事実だ罠w
age
山口の言う共通構成要件てなんなの どう考えても罪刑法定主義違反やんけ
もうついて行けません
堀内に転向します
ある条文がある一つの構成要件にone-to-oneに対応しているとの前提を採るから、罪刑法定主義違反に
見えるに過ぎない。
山口の言っていることは、複数の条文の背後に一つの構成要件が存在するということに過ぎない。
前提が違うことを弁えずに論難しても無意味。
行為無価値に転向した方がいいよ
にもかかわらず、法定的符合説を非難して採らないよな。
抽象的法定符合説は法定的符合説として間違ってるのでいす。
>>472 構成要件から故意過失を抜いて、犯罪個別化機能をなくしたという意味ではその通りだね
実際問題となるのは、抽象的事実の錯誤で窃盗と占有離脱物横領。両者の構成要件の間隙を解釈で埋めて「共通構成要件」を
抽出するというのが、際どすぎんだよな〜
http://www.yuhikaku.co.jp/tokushu/a0048.html >たとえば,窃盗罪と遺失物等横領罪とは,客体が相互排他的に規定されている
>(客体は,他人の所有物ですが,それが他人の占有下にある場合とない場合とで,
>適用される規定が異なります)ため,形式的に重なり合いませんが,そうなのは,
>単なる条文の規定の仕方にすぎず,窃盗罪=所有侵害+占有侵害,遺失物等横領罪=
>所有侵害,というようにその内容を実質的に捉え,「実質的な重なり合い」を認める
>ことが可能ですから,両者の間に構成要件の実質的な重なり合いを肯定することが考
>えられるのです。この場合,論理的に両者の構成要件が排他的に規定されたことから
>生じる間隙(上記の例では,遺失物だと思ったところ,他人が占有する物だったという
>場合です。ここでは,他人が占有する他人の所有物について,所有侵害だけを処罰する
>構成要件がありません)を解釈で埋めることが必要になります。それを可能とするのが,
>「共通構成要件」なのです。ご指摘の通り,罪刑法定主義の見地からは,一種の「異常事
>態」です。
>しかし,ここでは,形式の背後にある実質を重視することによって,ぎりぎりのところで
>認めうるのではないかと考えるのです。
規範的符合説の世界にようこそ。
>>477 共通構成要件といおうがなんといおうが、罪刑法定主義の立場からは危ういのは当然。
>>478 規範的符合説を採っても、主観が客観よりも小さい場合の処理に窮する。
この場合には、客観的に成立する構成要件の中に、主観に対応する小さな構成要件が
含まれるか、という問題が生じるからね。
そうすると、行為規範の問題ではないから、規範的符合では処理できない。
>>477 >構成要件から故意過失を抜いて、犯罪個別化機能をなくしたという意味ではその通りだね
山口はそう考えてはいないがね。故意犯と過失犯でそれぞれが(内容を同一にする)構成
要件を有すると考えてる。(別にあなたのように考えてもどっちでもかまわないと思うが。)
>両者の構成要件の間隙を解釈で埋めて「共通構成要件」を
>抽出するというのが、際どすぎんだよな〜
どんな構成要件も解釈で抽出するものさ。客観的構成要件に該当しないのに犯罪の成立を認める
通説のほうがよっぽど変だよ。
通説のいう「実質的重なり合い」の実質を形式化したものが,共通構成要件の理論や
書かれた非構成要件要素の理論と言えよう。通説が隠そうとした罪刑法定主義の問題
を明らかにしたために批判されるというのはおかしな話だよね。
共通構成要件の概念を認めてしまうと、いろんな条文を組み合わせて新たな構成要件を作ることができるようにならないか?
>>482 今まで認められてなかった構成要件を認めることが「作る」ことならそうだが,
そのことは問題ではなかろう。他人と違うことを言うことは誉められるべきこと
ではあっても批判されるべきことではないから。
条文に書いてない構成要件を認めることを「作る」というのならそれは問題だが,
共通構成要件の理論はそういうことをしてるわけじゃない。
そもそも通説自体がいろいろな条文を組み合わせて新たな(今までに認められて
なかったという意味でね)犯罪類型を作り上げてきたわけで,それを理論的に説明
したのが共通構成要件ということに他ならない。
通説だけじゃなくて判例も作ってきたね。
ヤクとシャブの事件だっけ。学者なら怖くてとても言えないようなことをやっちゃったね。
山口先生いわく,ウルトラCの技だって。
>>481 通説が隠してきたものを明らかにしたがために、罪刑法定主義に抵触しかねない側面が
よりいっそう明らかになったというべきだろうね。
松宮の批判は、その意味で理解できる。
>>481が言ってることの一部を繰り返してるだけのようにしか見えないのだが・・・?
松宮の批判って何?
>>486 読み取り能力がないなら、黙ってたほうがいいよ。
>>481の内容に対して、
>>485では、通説の問題性を浮き彫りにすることで、
結局のところ通説の結論が維持できないことを明らかにした、といってるんだが。
したがって、批判されることは全然「おかしな話」ではない。
>>486 松宮の論文を見れば、書かれている非構成要件要素についての話が載っているよ。
それが窃盗罪と占有離脱物横領罪とでは使えないロジックだということも。
>>487 (罪刑法定主義の捉え方によっては)通説の結論が維持できないことを明らか
にした,ということはすでに
>>481が指摘してるように見えるが。
あなたの「したがって」の論理関係も不明だ。
>>481は,そのような通説の問題
点を山口説が明らかにしたことで山口説が批判されるのは「おかしな話」だと
言ってるわけでしょ?問題点を作ったわけじゃなくて,問題点を発見したことが
なぜ批判されるのか,ということ。
>>487 >481の内容と>485の内容は、
まさに「一部」が「共通」なわけだが。
>>489 粘着だなあ。
山口の見解は、通説の説明を理論化したことで、その罪刑法定主義違反性をより明らかにしたと
言ってるだけなんだが。
したがって、通説以上にはっきりと、罪刑法定主義に反する側面が山口説においては明確になって
いるのだから、批判を受けるのは当然であると。
問題の本質に関係のない議論だから、これで打ち切りにするが。
この粘着ぶり、もしかしてS氏?
>>490 松宮の抽象的事実の錯誤に関する論文を探して読め。
多分こういっても、君は探して読みはしないだろうが。
罪刑法定主義違反性を明らかにしたということは大して重要ではないだろう
問題なのは、それをどうクリアするか、「共通構成要件」という概念が一人歩きしてしまうのではないかだと思う。
>>493 あなたが言いたいことの前半部分はみんなわかってると思うんだが。
すでに
>>481が指摘してることをあなたはなぜか理解できないようだけど。
問題を作ったわけでも大きくしたわけでもなく問題を明らかにしただけ
で,批判されるのは正当だというあなたの考えは非常に奇妙だね。
問題点をごまかす学説のほうが優れているでもお思いなのかな?
あと,よくわからなことは言わない方がいいですよ。サイテーションもなしに
論文を読め,なんて何もわかってないのをごまかそうとしてるだけにしか見え
ない。
>>494 条文に構成要件って書いてるわけでもないし、罰すると書いてる行為を罰するんだから
別にいいんじゃないか、とは思う。
「共通構成要件」があくまで「共通性」を前提にし個々の条文に対応する構成要件の範囲
を超えないのであれば、問題はないんじゃないかな。
>>493 松宮論文はそのうち探して読んでみますよ。残念ながらここでその内容に立ち入ることにはできなかったわけですが。
なんか難しいことを熱く語ってるところ申し訳ないですが、
司法試験で結果無価値が評判悪いのはなんで?
判例と違うから?
>>498 ある程度体系的に理解するのに膨大な時間がかかってしまうからだよ。
刑法だけで満腹。
>>495 松宮の論文に、そういうタイトルの論文があるんだがね・・・。「薬物事犯と抽象的事実の錯誤」
最近出た論文集、『刑事立法と犯罪体系』所収だね。
教えてちゃんにはあきれ果てるが・・・。
>>495 あと、非常に粘着なその物言いや、自分で文献を調べようとしないその怠惰さがS氏にそっくりなんだよね。
そうではないことを祈るが・・・。
自分で調べろ、ですむなら、こんなスレ、いらないじゃん。あほらし。
で、問題点を明らかにした、といっても、それを自説とするなら、批判されて
当然じゃん?
「それを自説とするなら」。
問題点を問題点であると指摘するのであれば別論。
やっぱ山口止めて堀内にしました
山口総論は時間かかる上に、本試験でのリスクが多い気がします
前田先生の総論ってひどく読みづらいんですが私の頭が悪いせいでしょうか
>>502 でも同じ問題点を共有する立場から批判するのはおかしくない?
>>500 ありがとう。あなたは読んで理解できなかったらしいけど,がんばって読んでみるよ。
そんなことよりおまえら巨乳の話でもしようぜ。
>>500 >>485がわけのわからないことを言ってるから、それを理解してあげようとして聞いてたんじゃないの?
はずかしい香具師だな、ほんと。
刑法にはまるって、こういう状態を言うのですか?
>>498 予備校がちゃんと対応してないからじゃないかな。
>>507 巨乳による圧殺って殺人行為としての定型性はあるんだろうか。
今年の1問目前田説で書いた人いる?
不法領得の意思って正犯特有の要件?それとも共犯にもいるの?
惹起説的には共犯の要件でもあるはずだよな。
>>515 なんで?
惹起説=正犯者に物理的・心理的に働きかけて
犯罪を実行させ法益侵害を生ぜしめるから共犯は処罰される
とすれば、主観的超越要素たる不法領得の意思の有無を問う必要なくない?
惹起説=共犯もまた自身の不法と責任によって罪責を負う見解,だよ。
リューダーセンキタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
あの定義なら結果無価値論+不法共犯説も入るな。
惹起説とは、共犯者は自己の不法と責任に対して罪責を負う、という結論に帰着する見解である。
522 :
氏名黙秘:04/10/21 22:07:47 ID:KN02/Gqo
ちょっと話の流れをさえぎりますが、うちのローの刑法の教員が
「新司法試験では行為無価値で書いたら評価が低い。こいつは結果無価値の議論を
知らないな、と思われる」
「結果無価値をリードしているのは町野」
「山口の問題探究なんかは町野のコピー。だから町野を読め」
「刑法各論だけで教科書10冊買え。そして紀要で町野の論文を読め」
なんてことをおっしゃっているのですが、これらの意見をどう思われますか。
あるローの実話です。
それ言ってるの、町野さんでしょ?w
>新司法試験では行為無価値で書いたら評価が低い
団塚説ばかりで平野以降の議論に触れないとってことじゃないの?
行為無価値論だって新しい議論はあるわけだし。
現行の論文みたいに自説だけ押さえときゃOKって訳にはいかんぞってことじゃん
もっとも新司法試験を具体的にどうするかなんてまだ決まってないんだが。
井田は現行方式に賛成らしいな。
なるほど。
修正惹起説は惹起説じゃない。
行為無価値惹起説ヽ(´ー`)ノマンセー
ヴェルツェルキタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
そこで、私の出番ですよ。
いやいや,弟子の私が。
混合惹起説ですよ。
行為無価値惹起説なんて捨てました。やはり修正惹起説ですよ。
>>535 でもやはり被害者の不可罰性は修正惹起説からは導けないですよね、先生。
538 :
松宮:04/10/22 01:23:54 ID:???
ドイツヽ(´ー`)ノマンセー
私のようなロー在学生にはついていけない展開は勘弁。
540 :
山口:04/10/22 01:25:50 ID:???
(修正惹起説を混合惹起説っぽく再構成してやるぜ。)
541 :
大谷:04/10/22 01:27:45 ID:???
団藤先生も大塚先生も私も混合惹起説ですよ。
542 :
大越:04/10/22 01:29:01 ID:???
第三の惹起説!
543 :
江家:04/10/22 01:29:38 ID:???
責任共犯論が妥当である。
百花繚乱ですね。
545 :
氏名黙秘:04/10/22 10:23:46 ID:rMeC8Hl8
ジャッキアップ!
堀内先生のいう不能犯の修正された具体的危険説を定式化するとどうなるのか教えて下さい。
わからないよ〜
自分で調べろ、ですむなら、こんなスレ、いらないじゃん。あほらし。
なに予防線張ってんだろw
その説の内容に関する堀内の記述をここに全て引用したら定式化してやろう。
最近結果無価値も元気ないでつね
おれは修正勃起説
拡大解釈禁止
行為無価値勃起説
修正勃起説
純粋勃起説
第三の勃起説
混合勃起説
>>540 堀内先生は「基準が(理性のある)一般人である点で具体的危険説と共通するが
判断基底を客観的事情とする点で修正されている(客観説と共通する)」といってるよ
結論は修正さえれた客観説と同一になります
ただ、修正客観説が、危険判断を「発生可能性」に依拠することに反対し
「事情を細かく精査したうえで、予防の観点から、理性的一般人が危険を感じるかが重要だ」
というのです。自分が堀内先生に質問したときの答えです
>>555 堀内使いなんでありがたい!!
だいたい修正客観説と同じなんですね
>>556 そうです。実は修正客観説、修正具体説ともに、判例を違和感無く説明するためです
有名な「広島の極道事件(兄貴が売ったから弟分が刺した事件)」も
「あの事件は、被害者が死んだか死んでなかったかは証明できなかった
その結果、死んでるという結論になったが、それでも不能犯というためにああいう判示になった
でも、それを一般化するのは間違いだ。あれは、全事情を総合すれば、理性的一般人からは
危険を感じうる(死んだか死んでないかが科学的にも証明できない)事件なのだ
仮に、一般人や加害者からは生きてると思われても、医学的には死んだと証明できるなら同じ事いうかわからない」
ということです
すまん。「不能犯」ではなく「未遂犯」の間違い
559 :
氏名黙秘:04/11/07 22:52:13 ID:pVngqFhS
僕は司法試験合格を目指していますが、はっきり言ってまだまだ初学者レベルです。初めて読んだ刑法の本が前田先生のものでしたが、心情刑法への道を閉ざす結果無価値という考え方に深く感動しました。しかし、前田説で合格を目指していいのか不安です。誰か教えてください。
>>559 今なら間にあう
お前には司法試験は無理だ
判例が結果無価値に変更する可能性って、今後あるわけ?
堀内って,片面的共同正犯を肯定するのに部分的犯罪共同説をとるのかな?
共同正犯の要件に共同実行意思がいるって書いているのに、因果関係があるだけで片面的共同正犯を認められるのか?
部分的犯罪共同説を採りながら、因果関係だけで片面的共同正犯を認めるのはどう考えてもおかしい。
共同実行意思をもっと緩めないと難しいだろう。
>>562 堀内先生は構成要件の拘束を受けた行為共同説ですよ
堀内先生の立場は、犯罪共同説と行為共同説の争いはほとんど関係ない
それは罪名従属性を肯定するかだけの問題だ、としています
むろん、共同正犯における共同実行の意思は、処罰根拠論との関係では
法益侵害の直接の惹起(正犯責任)を基礎付けるものと位置付けています
それ自体はオーソドックスな説とおもいますけどね
共犯で堀内独自説といえば、共犯と身分のところです
身分の個別性、連帯性の説明には実質的な議論が必要なので
65条1項を違法身分、2項を責任身分と、原則をする、
ただし、そのままだと、従来加減的違法身分犯が重く処罰されるので、政策的配慮から
65条1項を、構成要件的違法身分犯
65条2項を、加減的違法身分犯と責任(構成要件的、加減的)身分と位置付けます
565 :
氏名黙秘:04/11/13 06:33:15 ID:M9xpWmmE
65条2項に加減的違法身分を含めるのは堀内独自ではないと思うが。
>>565 通説は、単に65条1項は構成要件的身分、2項は加減的身分
だって条文にあるから、で済ますでしょ
堀内独自なのは、西田説から出発してること
567 :
元京都大学研究者:04/11/13 09:22:18 ID:KzrMG2b+
結果無価値の学説が学会を席巻しているのは、
平野先生が弟子を多数育てて結果無価値を論じさせたからです。
西田先生、山口先生もそうです。
町野先生は、人柄がよろしいですし、学会での批判に対する反論振りが見事です。
町野先生はスーツが嫌いみたいで、冬はセーター姿が多いです。
町野先生の学説は、一般的ではないので、支持しにくいです。
多くの刑法学者が内心そう思っていますが、
町野先生の頭のよさは皆が認めます。
町野先生の相棒の林幹人先生も少々独自色の強い学説です。
小野先生、団藤先生、松尾先生の路線が、私は好きです。
藤木先生の学説も好きなのですが、お亡くなりになるのが早過ぎました。
京都にいたのに、なんですが、中森先生は嫌いです。
中山先生の学説も嫌いです。
塩見先生は風見鶏ですね。
>>564 解説ありがとうございます。
>堀内先生は構成要件の拘束を受けた行為共同説ですよ
ということですが,堀内総論2版277Pの表と本文を見ると,因果的共犯論−修正された惹起論−制限従属性説−罪名独立性説ー部分的犯罪共同説
という立場をとられているようなのですが。どうよめばいいのでしょうか。
答案書くときは,犯罪共同説と行為共同説の争いはほとんど関係ない というあたりをうまく論証しないといけないですね。
手元に本がないのだが、あの表はあくまで一応でかならずああなるのではない
罪名従属性のところを見て欲しいけど、堀内説は罪名独立説。そこから行為共同説とわかります
なお、先生自ら行為共同説とおっしゃられてます。
あと、行為共同説と犯罪共同説の争いなんて
面倒なら無視でかまいません。共犯の本質論にせよ処罰根拠論にせよ
錯綜した共犯論の整理の道具に過ぎず、金科玉条のように大切にするほどではない
むしろもっと実質的な理由の方が説得力あるというのが今の学会の大勢
実務家ならいわんや、事案こそ全て
採点官でもある先生も、整理につかえばよろしい。なくても説得力あれば良いといいますし
>>566 通説じゃないのを独自って言ってるわけ?それなら独自説ばかりだね。
>>568 本をもってないのでよくわからないが,罪名独立性説と部分的犯罪共同説って
結びつかないように思うのだが。
>>570 共犯の処罰根拠論は実質的な理由を解明するアプローチだと思うんだけどなあ。
572 :
氏名黙秘:04/11/14 19:54:32 ID:WlFvVa7t
ちょっと聞きたいが
立命の松宮孝明って有名なのか?
俺の同級生なのだが
共同正犯と過剰防衛について誰か教えて下さい。
山口総論の292ページの最決H4・6・5の見解は、結局、違法性は共犯者間で連帯する
という意味だと考えていいのだろうか?
山口スレが見当たらなくなってたので誰かヨロ。
>>573 そ。山口は違法は(被害者以外は)連帯するっていう考えだから。
>>572 有名だし一流の学者だと思うよ。ドイツくさいのはあれだが。
>574、575、ありがとう。
577 :
氏名黙秘:04/11/15 02:40:01 ID:3/PD+eWv
>立命の松宮孝明
この人京大で非常勤講師で般教ドイツ語教えてなかった?
・・・法学部の香具師が非常勤でドイツ語教えに来るわけないよなあ
曽根ってどうよ
579 :
氏名黙秘:04/11/16 16:12:23 ID:A9tYVxBA
中森の各論を読んでいると結果無価値論者が書いているようだな。
((((;゚Д゚)))ガクガクガクブルブルブル
>>577 刑法学者は日本語は出来なくても
ドイツ語が出来る必要あるのよ
常識はなくてもドイツ語が出来る奴がえらい、それが刑法学者
山口先生の日本語力はここ数年で飛躍的に向上したと思う。
>>582 授業中に猥談を始めて教室が凍りつきますた
>>572 中止犯の減刑根拠は松宮センセ?の刑罰目的説が一番しっくりくる。
真摯な反省とか広義の後悔の必要性を説明しやすい。
でも司試で書いてOKなのか迷う。
あと、因果共犯論の問題点と言うのか、
「違法は連帯する」テーゼと惹起説の非親和性を
指摘されているのがエライと思うのは漏れだけ?
何度読んでも半分ほどしか理解できないが…
半分ほどしか理解できないのにエライと思うのか?
>>586 指摘したのは松宮先生じゃなくてドイツの学者ですが。
客観的危険説
結果説
客観説
どれも当然だと思うのだが、他説があるのが理解できん。
理解ができないものの批判はできないねえ。
>>589 それは理解不足
社会秩序を守るため、悪い意思こそ抑圧すべき、という思想があっても当然
山口説って構成要件は違法類型で主観的構成要件を認めないんだよね。
答案で書くときも、正当防衛や緊急避難を検討したあとに故意を検討するの?
>山口説って構成要件は違法類型で主観的構成要件を認めないんだよね。
主観的構成要件要素なら認めるが。
594 :
586:04/11/18 17:04:34 ID:???
>>587 惹起説なら違法の連帯なんていらんやん、という
個人的に痒いところの矛盾を論じられている、らしい、
とこまで認識したと。
でもそんなとこに深入りしている場合でもないなと。
>>588 しかし、ドイツ人が日本の学説を批判したわけではないので、
そう言い切るのも違うような。
>>594 ドイツの学説だろうが日本の学説だろうが関係ない。共犯の処罰根拠論なんてしょせんドイツからの輸入物。
輸入元での議論が進展したからそれを輸出先にまた輸出したという,ただそれだけの話。
あるいはこう言ってもいい。批判されたのは惹起説と違法の連帯を結びつける修正惹起説一般。
その意味で,日本の学説も含めて批判されている。
悪しき人格こそが
俺は社会防衛的見地から考えてるわけだが、
専ら結果無価値だよ。
>>598 ナチハケーン!
ところで、判例が結果無価値に変わることってあり得るのね。
倫理を法益にするな!
倫理は大切
規範意識と言い換えてもいい
立派な法益ですよね
っていうか、ぶっちゃけ、結果無価値には心理的に賛同できない
っていうか、ぶっかけ、行為無価値には心理的に賛同できない
っていうか、ぶっこみ、前田無価値には心理的に賛同できない
今国会で改正案が成立するらしいけど
なんか影響あるけ?
コンピューター系がまた増えるよ
ってことは、どの基本書も改訂か?
また、堀内総論で質問です。
65条の解釈で、堀内先生は「65条1項は構成的違法身分の連帯性について、2項は加減的身分(一身的違法身分とすべての違法身分)
の個別性について規定すると解する」(279P)との立場と考えていいのでしょうか。
また、構成的違法身分とは真正身分と考えていいのでしょうか。また「一身的違法身分」の意味が分からないので、具体的に教えていただけたら
幸いです。
堀内は人望がない
清原が怒るのもわかる
ここで聞くよ堀内・総論を読んだ方が早いと思うが。
>>609 その通り。ただ、ちょっと筋道は違って
共犯と身分は違法は連帯し、責任は個別なので
65条の本質は、1項が違法身分の連帯性、2項が責任身分の個別性を定めたものとします
ただし、これだと従来の通説より処罰範囲が広くなることを考慮し、政策的に
1項は構成的違法身分(通説でいう真正身分)の連帯性
2項は一身的違法身分(通説でいう不信性身分)とすべての責任身分の個別性を定めたとしています
平野説と西田説のミックス型ですね
>>612 政策的にというのがよくわからないが。その政策の内容・根拠は何?
結局,違法は必ずしも連帯しないって言ってるんでは?
つうかミックスというより平野説と同じような気がするんだけど。
614 :
609:04/11/21 08:24:37 ID:???
>>612 解説ありがとうございます。変わった言葉を使うので、帰ってわかりづらくなっているようですね。
>>613 まあ、いいようの違いだ、といえばそれまでなんだが
説明の仕方としては、共犯と身分については、違法性の連帯性、責任の個別性が中心になるが
加減的な違法身分については、それが、一身的(行為者の置かれている地位が違法性を加減する)
であることを理由に(だから一身的違法身分という)政策的に
法律によって(65条2項)、連帯性を排除したとする
平野説とは、構成要件的責任身分が2項になる点で異なるかな
堀内先生は、西田説は文理解釈からむりだが、かといって通説はまるで説明していない、ことを出発点にしてるかな
>>615 通説と同じ結論を西田説の理論的枠組みを維持したまま、「政策」という外在的原理を持ち込んで説明したわけね。
すごいじゃん。確かに文理がそうなっている以上「政策」なんだろうけど、加減的違法身分を連帯させないのはどういう意味の政策なわけ?そこが問題になるよね。
>>615 よく知らないんだけど,平野説では構成的責任身分はどうなるの?65条2項じゃないの?
>>616 政策の内容を明らかにしない限り,何も言っていないに等しいね。
プゲラ
理論刑法学vs政策刑法学
山口先生も新司法試験に関わってたはずだが。
団藤系が1人。平野系が1人。目的的行為論が1人。
別に復権ってことはないだろ。
すんません。どなたかStGB§11(1)5と§26を訳してください。
§ 11 Personen- und Sachbegriffe
(1) Im Sinne dieses Gesetzes ist
5. rechtswidrige Tat:
nur eine solche, die den Tatbestand eines Strafgesetzes verwirklicht;
§ 26 Anstiftung
Als Anstifter wird gleich einem Täter bestraft, wer vorsätzlich einen anderen zu dessen vorsätzlich begangener rechtswidriger Tat bestimmt hat.
第11条 人及び物の概念
(1) 本法においては,次の意味とする。
5. 違法行為
刑法上の構成要件を実現する行為のみをいう。
第26条 教唆
第11条 人及び物の概念
(1) 本法においては,次の意味とする。
5. 違法所為
刑法上の構成要件を実現するもののみをいう。
教唆は・・・?
今日さ。
教唆犯として,正犯と同じ刑に処せられる?故意によって,故意の違法所為を・・・?
京さ。
人を教唆して犯罪を実行させた者には,正犯の刑を科する。
>>632 さんくすこ。その訳だと実行従属性は必ずしもいらないっぽく読めるけど,そういう理解
でOK?それとも,故意に実行された違法な所為(せっかくHandlungじゃなくてTatになった
わけだから,所為と訳しておきます。)がすでにあることを前提に,それをやる気にさせた
者を教唆犯としてるわけ?
しかし,ドイツ刑法典の和訳のほうは近くにおいてなさげだなあ。
イェシェック=ヴァイゲントの教科書の抄訳に条文がいちいち載ってるとは思えないし。
>>633 「実行された・・行為(所為)」なので、実行されていることは前提だろう。
ただ、実行されなくても30条があるので独立に処罰される可能性はある。
ていうか、実行従属性とかの理論についてのドイツでの話を
日本語で確認したければ、それこそ
> イェシェック=ヴァイゲントの教科書の抄訳
を参照してください。「載ってるとは思えないし」ということは、
まだ見てないんでしょ?
ある程度調べてから尋ねた方がいいと思います。
だから例えば「30条って何?」みたいな質問はヤメテネ。
いや,ただ条文を知りたいだけだったんで。
イェシェック=ヴァイゲントの抄訳はいちいち条文を載っけてた記憶がないので,
26条の和訳もないだろうと思ったわけです。
関西刑法学の系譜ってこれであってる?間違ってるところがあると思うんで,
修正きぼん。特に平場の師匠がよくわからん。
(関大系)
┏━━━┳━━園田寿
植田重正━┻中義勝┫
(京大系) ┃
┏━木村静子┃
┣━━宮内 ┗┳━山中敬一
勝本勘三郎━瀧川幸辰╋━┯中山研一╋━浅田和茂
┏━━━━━━━━━┛┌┘ └┐
┃ ┏佐伯千仭―┴―――――┏┷松宮孝明━安達,塩谷
┃宮本英脩┫ ┣━斎藤
┗━━━━┻平場安治━┳中森喜彦━╋━塩見淳
┣鈴木茂嗣 ┣━松生
┗吉岡一男 ┣━小田
┣━橋田
┗━安田
うるわしきかな
けっかむかち
修正。佐伯と松宮を直接つないだほうがよかったかも。
(関大系)
┏━━━┳━園田寿
植田重正━┻中義勝┫
(京大系) ┗┳山中敬一
┏佐伯千仭┳中山研一━━╋浅田和茂
宮本英脩┫ ┃ ┗━━┳松宮孝明━豊田,安達,塩谷毅,平山幹子
┗━━━━╋平場安治┳中森喜彦╋塩見淳
勝本勘三郎━滝川幸辰╋宮内裕 ┣鈴木茂嗣┣松生光正
┣木村静子 ┗吉岡一男┣小田
┗滝川春雄━森本益之 ┣橋田久
┣齋藤彰子
┗安田拓人
堀内ってやっぱマイナーなのかな?
堀内使いの人どのくらいいます?
>>643 そんなあなたには山中敬一総論TU各論TUがおすすめ!!
読んで面白いんだけど厚すぎ
646 :
氏名黙秘:04/11/27 17:42:42 ID:VSUOcoRY
堀内使いその一
きっかけは刑1の定期試験
前田は研究者に嫌われているし,山口は難しすぎ
結局,堀内くらいが穏当でいいかも 厚くないし
堀内使ってますよ
ただ山口本の補充というか
穏当な結果無価値を見ようと
平野灰色が売ってないんで、参考にしてます。
読みやすくていいね、でも薄すぎ
山口は読んでて難しくはないだろ
>>650 その系譜はすぐに思いつくような学者の名前が載ってない,と批判されてるね。
高橋則夫の刑法奇行(要するにblog)に書いてあった。ちなみに,高橋や不破の
名前は間違ってる。
なお,佐伯の師匠は平野になってるように私には見えるが,目は大丈夫かね?
もっとも,西田も佐伯の実質的な師匠だと言っても間違いではない。
>>651 >なお,佐伯の師匠は平野になってるように私には見えるが,目は大丈夫かね?
視力は悪いですが、平野になってるのは見えます
>>佐伯仁志の師匠は西田で
は、「佐伯仁志の師匠は西田(のはず)で」とぬかして書き込みました
佐伯が誰の弟子かというと間違いなく平野の弟子だよ。
ちなみに松宮の位置付けは困難。指導教官は中森らしいが,実質的に師匠と言えるのは,
佐伯千仭,中山研一,ギュンター・ヤコブスの3人。前二者については刑法読書会での
指導が主と思われる。
堀内使いおよび山口使いの方、中止犯における危険消滅説を採った場合、
中止犯の法的性質の論証、どうしてますか?
なんか、書きにくい・・・
法的性質は、政策的違法性消滅説だね
つうか、未遂の処罰根拠が法益侵害の危険にあるから
自己の行為と法益侵害との因果性を切断することに(危険を消滅させることに)
中止犯の本質(法的性質)がある。あんままじめに(厚く)論証する機会ないよね
中止犯は政策的根拠、それは危険消滅(違法性の事後的消滅)に由来する
それくらいだなあ
658 :
656:04/11/29 00:15:57 ID:???
>>657 さんくす。
M田説みたいな、「自己の意思で思いとどまった以上、責任が軽くなる。
よって・・・」
みたいな紋切り型がないから、悩む。
山口説の場合、違法性減少のみならず、それに対応する責任減少も
必要とするんだよね。
ただ、山口本によれば、まず政策ありき、って部分もあって。
うーん。
659 :
氏名黙秘:04/11/29 01:53:31 ID:/UjiZ0W+
野村、正田、前田、江藤。広島打線
12月1日発売 ジュリスト(No.1281)
特集 平野龍一先生の人と業績
〔座談会〕平野龍一先生の人と学問
松尾浩也(司会)、西田典之、山口厚、堀内捷三、岩井宜子
酒巻匡、小田中聡樹
追悼には早いな(w
>>657 それは堀内説?もし山口説のつもりだったらそれはやばいよ。
山口説では,侵害結果の防止のため自ら危険を消滅させた場合には特典を与えるという政策的な規定と解する。(違法や責任の現象では説明できない。)
したがって,要件としては自らの意思による危険消滅(要件としての「違法減少」)がいるし,認識を欠く場合には特典を与える意味はないので,認識も
必要(要件としての「責任減少」)。違法減少や責任減少という性質論における用語を要件論にもちこんだのは極めて不適切で,余計な誤解の元になって
いるわけだが,上記のように理解すればよい。
664 :
658:04/11/29 08:53:03 ID:???
>>663 ありがとう。
山口本(総論243)の(したがって本書の見解は従来の用語法に従えば、
違法・責任減少説と表現することが可能である)、すごく引っかかってた。
>>662 堀内説。堀内は責任減少は違法減少の反映だという
>>665 すると性質論は言わば違法減少・政策説ってことかな?
でも違法減少っていう説明はどうも納得いかないんだよね。
当該中止行為をしなかった場合に比べて違法は減少してるけど,その減少した違法
に対して「未遂」という評価が与えられてるわけで,違法減少はそこからさらに減
軽する理由になるわけがないのに。
668 :
658:04/11/29 09:56:18 ID:???
>>667 中止犯の前提が「未遂」なのだから、順序が逆なのでは?
中止行為によって、既遂結果惹起の危険が「消滅」しているのにもかかわらず、
違法性の「減少」とせざるをえないのは、未遂犯がすでに成立してしまっている
から。
つまり、すでに犯罪として成立している未遂犯の違法性が事後的に中止行為により
変更される、と考えられるのではないでしょうか?
>>668 何と何の順序が逆なのかがわからないんだけど。
ただ,中止行為をしなかった場合に比べて云々というのは確かにどの論者も言ってないね。
問題になるのは,なぜ,事後的に違法が減少するのか,ということか。
未遂により生じた危険な状態が続けば続くほど違法の評価は高まると考えれば,中止行為
は違法の増加を食い止めることはあっても減少させるはずはない。そこで減少があるとい
うためには,救助による結果価値は結果無価値がそれ以上に増加しないことですでに考慮
されてる。それ以上にこの結果価値を評価するためには,政策によって説明する他はない
のではないか,と思われるのだ。
「そこで減少があるというためには,」は余計ですた。すまそ。
671 :
668:04/11/30 20:43:14 ID:???
>>669 だとすると山口そのもの?
山口探求によると、違法減少説に対する批判として、
「過去の事実は過去に確定したのであって、中止行為により
変更しようがない」といってるし。「中止犯は、政策的」
ともいっているし。
堀内かと思ったので、すまそ。
堀内は、未遂犯は既に成立していて、中止行為によって
事後的に評価が変更されるというような感じだったよね。
いずれにしても、
>その減少した違法に対して「未遂」という評価が与えられてるわけで
というのは聞いたことがないような。もし誰かいってたらすまそ。
>>671 山口説を採るかどうかはともかく,違法減少説についての批判をしてみただけ。
なお,未遂というのは危険を惹起したことに対する評価なんだから,まぎれもなく
そこですでに違法の評価はなされてる。ここでいう「減少した違法」というのは,
中止行為をしなかった場合に比べて減少してるってことを言ってるわけで,違法減
少説が言うような事後的な減少のことを言ってるわけじゃない。
673 :
668:04/11/30 23:06:52 ID:???
age
あげ
窃盗罪において所持説とったとき、事後の損壊行為をどう説明すれば
いいのですか?前田にはのっていないので・・・
てか、前田は肝心なところが抜けている
前田ってまだ純粋占有説なの?
679 :
586:04/12/02 21:21:52 ID:???
>>671 >その減少した違法に対して「未遂」という評価が与えられてるわけで
少なくとも松宮は言ってますね。
>>677 元所持者の財物利用可能性は窃盗時点で失われているから、
窃盗後に損壊しても新たな法益侵害は発生しない、とか?
どっかうそ臭いと感じるのは、
違法性:窃盗<損壊
責任非難:窃盗>>>損壊
となっていて、損壊時点で法益侵害が無いわけではないから、とか。
でもそれを処罰すると違法性が重なる部分を二重に評価することになてしまう。
事後の損壊は追求権侵害と言うことで、神様への盗品譲渡罪…は無いのか。
山口・問題探求には、事後の損壊行為を不可罰的事後行為とするため、
保護法益に所有権を含めることは絶対に必要だとか書いてたな…
>>677 >窃盗罪において所持説とったとき、事後の損壊行為をどう説明すれば
本権説をとったときとなんか違いあるの?
682 :
初学者:04/12/03 02:16:17 ID:???
初歩的質問かもしれませんが、よろしくお願いします。
実行の着手があるか否かについて、予備校本の前田説の理由付けは、どれを見ても、
『するしかない』とかいう非常に弱気な感じのするものなんですが、
もっとアグレッシブな積極的理由付けありませんか?
理由付け自体もしっくりきません。
>>683 >器物損壊罪は本権侵害でしょ。
たしかに。
所持人には「借り物だけど壊していいよ」なんて法益放棄はできないからなあ。
そのへんは不法領得の意思ともからんでこないかな。
窃取っていうのは占有移転だよね。領得行為自体は
含まれない。だから、その後の領得行為を不可罰に
するために領得意思が必要となる。ただ、損壊は領得
に入るのかな。いや、よくわからないや。すまそ
>>680 >山口・問題探求には、事後の損壊行為を不可罰的事後行為とするため、
>保護法益に所有権を含めることは絶対に必要だとか書いてたな…
それって理由になってんのかな?
実務でそのような扱いになっているとか、そう考えたほうが単純だという以外に。
食料とかガソリンとか消耗品に対してはそれでいいけど、
普通は単に盗むより壊すほうが、所有権者の損害を拡大してるよ。
せめて転売してれば資力が増えて損害賠償もできるけど…。
唯一性のある文化財なんかは、事後の損壊を別途処罰してもよさそうだが、
文化財保護法で公共に対する罪として処罰されるのかな?
>>686 確かに、ぶっこわしちゃうと所有権の権能あぼーん
だよね。使えなくなるし、賃貸、質権設定、売買から
えられる利益もご破算
になる
>>685 領得行為がなくても不法領得の意思で占有移転したら窃盗は既遂だから、
窃盗罪は領得行為自体は処罰対象にしてない、と言えるんじゃないかな?
盗んだ金を取っておくと量刑で酌量される?
>>686 不可罰的事後行為ってことは法益侵害はあるけれども同一の法益について成立した
先行する犯罪にその評価をプラスしてよいってことじゃないの?
>>689 だからその「同一の法益」ってのが問題なんだよな。「窃取」は占有侵害行為だから、占有
侵害状態から逸脱すりゃ、別罪が成立する。損壊行為は所有権侵害 だから、本権説じゃなきゃ
不可罰的事後行為にはならない。もっとも、物を犯人が持ってるだけですでに所有権を侵害してるが。
>>690 そう。だから山口説は占有説を批判するわけよ。
>>685 領得行為というのは不法領得の意思をもってする行為のことだから,
窃取や横領,詐取などは領得だが,器物損壊は領得じゃない(通説)。
前田も、財産罪の保護法益として所有権を除外はしてないだろ。
奪取罪についても、最終的には所有権を保護するものだが、現代の権利関係は非常に複雑なのでひとまず占有を保護する、というニュアンスだと思うのだが。
694 :
688:04/12/04 12:53:01 ID:???
正確には「占有移転後の利用・処分行為」といったほうがいいかも。
売る、あげる、担保権設定する、貸すなどは処分行為だろうから。
林幹人教授の本が上がらないのはなぜ?
結果無価値マンセー!
698 :
氏名黙秘:04/12/06 14:57:21 ID:YSeMlXz8
どっちが簡単なの?
各論で差が出る?
>>698 自分が結果無価値論者に生まれたかどうかで決まる。
論理を理解するのは結果無価値が楽。
答案に書くのは行為無価値が楽。
答案に書くのは難しくはないとは思う。
ただ、模範が少ないだけ…
702 :
氏名黙秘:04/12/12 22:22:41 ID:l7cPl3f9
>自分が結果無価値論者に生まれたかどうかで決まる。
難産だと結果無価値なん?
南山なら結果無価値論だよな。
704 :
氏名黙秘:04/12/15 22:50:21 ID:ipnOwd4D
大学によってもかなり違うね。
東大だと行為無価値だな。小野先生だもんな。
京大だと結果無価値論だよな。瀧川先生だもんな。
東大は新派です。牧野先生ですから。
京大も新派だって。宮本先生だから。
おいおい、牧野は民法だろう
「日本の新派がここまで完全に廃れてしまったのは、理論的な理由ではなく
ひとえに牧野のパーソナリティに由来する。弟子がことごとく・・・」
みたいなこと前田が言ってた。
松宮総論(3版)にも同じような記述があるよ。
新派は後継者が減ったので旧派優位で決着した云々・・
>>710 亡国の書を書いたヤシがいうことを真に受けても・・・。
大学で松宮先生の教科書が指定されているのですが、
どうもわかりにくいです。この本は上級者の方が読むと
わかりやすいものなのですか?
土本先生の新書にも書いてたな牧野と弟子達のことが
確かに。
松宮はいい意味での若さが出てるような。
外務省機密漏洩事件の下りなんぞニヤニヤしてしまう。
「云うことは言うかんな!」ってな。
総論の教科書なら,団藤→山口→松宮の順に読むのがチョーお勧め。
余裕があったら佐伯千仭や平野もどうぞ。
さらに余裕があれば,イェシェック=ヴァイゲントやロクシンも・・・。
また改正か。
「人身売買罪」創設。他多数改訂。
各論シッチャカメッチャカだなぁ。
しかしなぁー
松宮おもしろいぞ。
でも松宮説を採ってはいかん。
反面教師にするのだ。
ロクシンは総論の一部しか出て無いだろ。
ドイツ語で読めと・・・
イェシェック=ヴァイゲントも抄訳しか出てないからな。ドイツ語で読めということだ。
ドイツ語のペーパーバック買ったほうが安いよ
ペーパーバック・ライター!…てか、おまえらパンツみせろ!
>>721 講義がおもいっきり松宮説万歳なんですよね。
最初から最後まで松宮氏の立場の紹介になってしまってます。
レジュメも松宮準拠。
それでいてこの講義が、「刑法総論」で必修になってるからやってられません。
もうどうすればいいのかと。
>>726 別に松宮説で書けばいいじゃん。
筋が通ってれば問題ないでしょ。
松宮といえば立川ビラまき事件判決後
奥平と一緒に声明出してたな。なんか新鮮だった。
>>710 >弟子がことごとく・・・
ことごとくどうしたんか?
おせーて
580 名前:氏名黙秘 投稿日:04/12/26 16:29:07 ID:k4XtdA41
↓こんな小学生と S E X したい!!
/ / / / .イ// ト、 \\ ヽ
/ / / / / / / / | \ \ヽ `、
/ / / / / / /〃 || ト、ヽ `、 ',
/ / / / 〃/ /// / || | ヽ ヽ `、│ !
/ / / / / / /// /___|| | ヽヽ i │ ||
/i/ │ /十/ナ/ / /〃 リ厂``ト}} 川│ | ||
l‖│| |{ l/ ___/ "/´ ノlノ_ jjハ|| l | | ||
| ||l│| ||,,ィテ〒ミ、 テ〒ドz、リ川 l | リ
| ||.!Uh || |:ト-イj::| |:ト-イj::| `V// ノ| j
| || !l l{」、ヽ ヾ辷ツ ヽ辷ツ // /}| / ジ----------・・・・・・・
!! `、| | \`、‐-一 r ‐-一''/イ /レ1|/
| | lヽ i i i i i i 彡7 / /|‖
| | | |`丶、 ` ̄´ . ィ7/ / /八 |
|八 ! | | | >, __.. イ \|// / //ハ |
嫌がる女子小学生を無理矢理押さえつけて、乳首チュ−チュ−したい!
「お母さん助けて〜」って泣き叫んでもおかまいなしに、体中ペロペロしたい!!
人生どうなっても良い・・
どうなっても良いから・・・
「住居侵入罪の構成要件には該当するが、行為の動機、態様等から判断して、違法性が低く、刑罰を科するに値しない」とされた最近の東京地裁判決について、結果無価値で無罪にする論証を誰かお願いします。
別に結果無価値でも,法益侵害を惹起するほどのものではなかったとして
可罰的違法性論で阻却するのは問題なかろう。
超初学者バレバレの質問すいませんでした!ありがと(´∀`)
ビラ配布が優越的利益となって
違法性を大部分阻却する
明治 青山 立教 法政
専任 48 15 16 21
兼担 21 9
兼任 13 23 13 17
定員200 60 70 100
定員比でも最悪・最低だろ、立教ローは。
堀内総論。 誤字、脱字、文の挿入ミス等が多くて少しだけなえる。
で、正誤表を探したが見つからない。どこかにないだろうか
あと、予見可能性が予言可能性になってたのはワロタ
736 :
氏名黙秘:04/12/31 05:51:36 ID:0MEFEUud
あげ
737 :
氏名黙秘:05/01/02 04:17:55 ID:U9C6OcDh
保守
738 :
氏名黙秘:05/01/03 00:51:50 ID:d7gWlPZ9
すみません。教えてください。
2004年12月ある男性A(会社員34歳)が趣味で発行されたばかりの新5000円札
を研究し、それを元に偽5000円札を製造。友人Bに見せるために会社帰り持ち
歩いていたところ、作った偽5000円札を紛失してしまった。ちょうどそこへ
通りがかりの大学生Cが落ちている偽札を発見。拾うが、新5000円札が発行
されてまだ間もないことから、偽の判断がつかず、そのまま駅の売店で新聞
を購入、使用した。駅の売店で働いていた店員D(30歳女性)が閉店時売り上げ
の計算中にそれが偽札であることがわかり困惑するが、上司のマネージャーに
責任を問われることを意識して報告せずにマネージャーE(男性40歳)に
その日の売り上げを渡して、日当8000円を貰い帰宅した。翌日マネージャーE
が偽札に気づき警察に通報している。
AおよびC・Dの法律関係を論ぜよ。なお、店員Dの日当はその日の売り上げの
中から支払われている。またAの作った偽札の精度はカラーコピー程度である。
「法律関係を論ぜよ」ってことは
民法の問題なのかっ!!!
>2004年12月ある男性A(会社員34歳)が趣味で発行されたばかりの新5000円札
>を研究し、それを元に偽5000円札を製造。
行使の目的が無いので無罪
>大学生Cが落ちている偽札を発見。拾うが、新5000円札が発行
>されてまだ間もないことから、偽の判断がつかず、そのまま駅の売店で新聞
>を購入、使用した。
故意がないので無罪
>上司のマネージャーに
>責任を問われることを意識して報告せずにマネージャーE(男性40歳)に
>その日の売り上げを渡して、日当8000円を貰い帰宅した。
あり得て背任罪
以上
糞問
実務の世界ではほぼ行為無価値の観点にたってるのでは?
結果無価値で答案かくのはいいけど、実際必要なのは行為無価値だと
思います。
書研ももろ行為無価値だしね
スパッと殺してもじわじわなぶり殺しても
同じ人の生命だから違法性は同じというのは
常識に反してますから
残念!
違法性は同じで何の不都合がある
そこらへんのおばちゃんに聞いてみたいよ。
違法性は違うというだろう
そこらのおばちゃんは新派だからな
>>744 違法性の概念を履き違えている
「どれだけ社会に影響を与えたのか」ではないぞ
君の言い分だと、誰を殺すかでも違法性は異なることになるね。
あと、新派になると違法性の概念自体が別物だからなあ
こういった素人感覚への制限になる点で、結果無価値には価値がある
主権者に受け入れやすい学説
換言すれば
主権者の子守歌か
主権者の装飾品
たる学説にいかほどの価値があるのだろうね
ねえ前田君
750 :
738:05/01/04 08:16:36 ID:???
751 :
:05/01/04 17:03:26 ID:???
万世一系の天皇制は、間もなく名実ともに途絶えそうです
>748
それは結果無価値論の不合理性の論証ですね(w
堀内は,予備の実行行為性を認めているの?
予備の共犯については,どんな結論なんでしょうか。形式説とか実質説とか書いてあって,どっち採っているのか分からないんで
分かる方,教えてください。
756 :
氏名黙秘:05/01/13 02:59:59 ID:XSdAIvER
あげ
堀内は実質説ですよ
久々このスレ見たが、相変わらず山口ヲタはキャパの小さい野郎ばっかりだな。
刑法詳しくない人が質問しているのに、「DQN」呼ばわりはないだろ!!
これで将来の法曹をまた一人失った事になったねwww
俺芦部が大好きだが、ライバルの佐藤幸治のスレで
わからない事を聞いたらとても親切に教えてくれたよ。あのスレの住人はいい人が多いよ。
それにひきかえ、山口ファンはレベル低杉!!何が遡及禁止だよwww
前にも書いたが、糞結果無価値採るんなら牧野説採る方が100万倍いいよ!!
スレ違いで悪いが、正月明けに中野でハロプロライブ見に行ったよ!!
俺の大好きなベリーズ工房を見たいが為にね。須藤まあさちゃん(小学6年生)の
ムチムチした太もも見てたら勃起しちゃった!!俺今年で32になるけど、
まだまだ元気だよwww 公演終了後に中野駅のトイレで射精しちゃったよ!!
クリスマスに見た美少女クラブ31よりもかわいい!!
お前ら将来のファンタジスタ、ベリーズ工房を応援してやってくれ!!頼む!!
>>759 煽りにしてもネタにしてもあまりに中途半端。全然だめ。
西田・各論って第三版(横書き)って近いうちに出る予定ありまつか?
どなたか出版予定の有無を知ってる方いらしたら教えてください。
うちのローの刑法は松宮先生が担当してくださる。楽しみだ。
西田・総論なら出るって噂だが。
総論もありがたいが、各論改訂して欲しいデツ
Sシリーズで調べようとするといつもなぜか大鶴義丹が頭に思い浮かぶ。
共同正犯なんだけど、行為を共同した事実と行為を共同する意思が必要なのは学説において一致と講師が言っていたのですが
山口説から行為を共同する意思は責任のところで見ることになるのでしょうか?
またその場合、過失犯の共同正犯の場合行為を共同する意思は共同正犯の過失の中で検討するのでしょうか?
それとも構成要件要素なのでしょうか?
片面的共同正犯で意思の連絡不要といっておられて、物理的因果性を基礎として片面的共同惹起を肯定
ということは構成要件要素でないと思うのですが、間違ってますか?
>>761 >西田・各論って第三版(横書き)って近いうちに出る予定ありまつか?
某ロースクールの説明会で、
2005年の4月には新しい版が出る、と言ってた。
横書きになるかどうかは不明。
買ったばっかなのにー
スイマセン。結果無価値で実行行為概念を使う通説的見解の学者というのは誰に当たるのでしょうか?
平野系と団藤系の対立という感じで予備校で教わっているのですが、
山口説とは体系が違うし、前田でもないのです。どの学者の体系なのか教えてくれませんか?
@結果の発生→A危険結果の発生→B行為の順番で検討していく、そしてそれぞれの間に因果関係が必要。
そして間接正犯の場合@→A→結果発生について直接的な因果的関わりを持ったと認められるか?
とその講師は申しております。
また別の講師は、結果無価値の中でも実行行為を観念するのが通説といってましたが、
前田山口の授業だったのでそのような通説にあたる学者の名前は教えてもらえなかったです。
前田は完全に異端だとして、山口も新進気鋭の学者として、その前の結果無価値で通説として代表的な学者は平野だと思うのですが
そのお弟子さんで実行行為概念を使う結果無価値論で通説的見解に最も近い人を教えてください。
また、平野の基本書とお弟子さんの本を両方読んだ方がいいですか?
>>766 行為を共同する意思ってのは要するに,共同正犯構成要件該当事実についての故意の
ことだろ。じゃあ故意なんだから責任段階じゃん。つうか構成要件に入るかはいらな
いかという議論に何も意味はない。それは山口先生自身が言っておられた。
>>769 >結果無価値で実行行為概念を使う通説的見解の学者
そんな学者はいない。刑法学はかつてのように誰かの説が基本的には通説だという
ような状況じゃない。
だから,
>通説的見解に最も近い
というのもない。平野門下生なら旧通説(定型説)とはかなり違う主張をすること
くらいはご存じだろうし,その中で(各論点から離れた)抽象的な通説などという
ものはない。
なお,実行行為概念を通説的な意味で用いる学者としては,平野先生も西田先生も
佐伯仁志先生もそう。一方で,内藤先生のように実行行為を因果関係の起点としか
捉えない見解もあり,これは山口先生と同じと考えてよかろう。
最後の質問は,司法試験対策としての質問であれば,答えるのは無理。基本的に平
野本は読まない人が多い,とだけ言っておく。
>>770 故意が構成要件に入るかどうかというのは、共犯が従属すべき「正犯」とは何か、という議論をめぐって
かなり議論されたところなんだが。
山口みたいに、共犯の局面だけ「犯罪類型」とか言い出すのが便宜的に見えるのは、もともとの議論を
無視してるから。
>>771 共犯は正犯の構成要件該当性(のみ)に従属するというルールがあるわけではない。
したがって,故意が構成要件に入るかどうかが問題なのではなく,故意への従属性が
承認されるべきかどうかが問題。構成要件は関係ない。
もともとの議論を無視してるというより,もともとの議論が構成要件という概念に妙
な意義を認めていたことに対して否定的だということだと思われ。
つまり,故意が構成要件に入るかどうかとは無関係に,故意への従属性の有無を
論じればそれで足るということだ。
この点,山口・総論が構成要件に故意を含める見解からは故意への従属性が肯定
されることに何の問題もないとする記述は奇妙ではあろう。
すいません、日本語でお願いします
>>772-773 刑法の議論およそ全てに当てはまりますが、自然科学的な「ルール」があるわけではありません。
しかし、そもそも構成要件論において、故意が構成要件に含まれるかどうかという議論は、共犯の従属
対象と不可分な形で論じられてきたのも事実です。
そういった歴史的な議論をあなたの言うように無視するからには、それだけの強い理由が必要でしょう。
解釈論というのは、単なる論理操作のみでは足りず、過去の解釈論との関係も重要だからです。
>もともとの議論を無視してるというより,もともとの議論が構成要件という概念に妙
>な意義を認めていたことに対して否定的だということだと思われ。
この記述が全てを示していますが、構成要件に故意が含まれるか否かという議論の持つ「実益」を、
歴史的経緯を無視して否定するのでは、浅薄のそしりを免れません。
ただ、もしあなたがS氏ならば、これ以上議論しても無意味ですが。
>>773 一言だけ申し添えますと、構成要件に故意を含める見解からすれば、故意への従属性が肯定されるのに問題はない
とするのは、ドイツやわが国の議論の流れからすると、極めて自然な理解です。
構成要件に故意を含める論者は、その点も意図しつつ主張しているのですから。
最小従属性説すら採用せず、かつ、故意はもっぱら構成要件要素の中で責任に関わるものであると理解する場合
にのみ、従属性が否定される余地があるでしょう。
>>775-776 >解釈論というのは、単なる論理操作のみでは足りず、過去の解釈論との関係も重要だからです。
議論の放棄だなw
刑法学は歴史学ではない
論理から逃げるな
>>777 すみませんが、あなたは多分刑法の研究者でもなければ、本格的な論文を読んだこともないでしょう?
どの国でも、歴史的な議論の経緯を無視して解釈論を展開などしていません。
あるいは、刑法学以外でも、例えば民法学が、「母法」を参照する方法論で、いくつもの画期的な解釈論を
提示した(例えば平井・損害賠償法の理論)のも知らないのでしょう。
もう少し勉強してからレスされては?
>>778 理論的な検討をしていながら
歴史解釈で自説の正当性を示すことが妥当でないという意味だが?
おまえは色々勉強してきたようだが
残念ながら学び方を間違ってしまったようだな
法解釈学の基本、ひいては学術理論の基本に立ち返るといい
もうすこし勉強し直してからレスされては?
格が違うなw
>>775 過去の解釈論に従わないといけないと思う理由が謎。
構成要件に故意が含まれるかという議論は共犯論だけの問題ではありません。
関係のない論点が構成要件という概念を通じて結びつきあってたのが従来の
議論であり(それは構成要件という概念に何らかの特殊な意義を見いだそうと
する見解を前提にするものです。),それを否定し,もっぱら共犯論の問題は
共犯論の問題として捉えようとするという姿勢がそんなにおかしいものでしょ
うか。
従来の見解とは違う見解だから間違ってるというあなたの態度には疑問を感じ
ます。
>>776 わかりにくかったかな。山口先生の理解からは変だということです。
>>778 でた。反論できなくなると意味不明な人格攻撃。
>>779 私のレスを読んでいただければ、論理の放棄ではなく、歴史的経緯を理解した「上で」解釈しろと言っているに
過ぎないと直ちに理解できるはずですが。
なお、歴史的経緯を、自説の正当性を基礎付けるのに「援用」するというのは、解釈論では基本的な論法です。
もう少し他人のレスを読んでくださると嬉しいのですが・・・。
>>781 過去の解釈論に「従うべき」と申し上げているのではありません。
過去の解釈論を理解したうえで、現在の学説を分析すべきだと言っているのです。
関係のない論点が構成要件概念を通じて結びついたとおっしゃるのですが、過去、構成要件をめぐって激しく
争われた理由のひとつが共犯の局面にある以上、その点を理解しなければならないというのは、まず前提です。
従来の見解が問題としている「争点」をずらすのであれば、それなりの意味を見出すべきでしょう。
そして、山口説が、「犯罪類型」という概念を構成要件概念と別に持ち出すことは、極めて便宜的にしか映らない
ということも批判されるべきことです。
山口・総論は新しい見解と従来の見解をごっちゃにして議論してることがあるからな。
混合惹起説のくせに,責任は個別的だから従属しない,なんて言っちゃだめだろw
786 :
780:05/02/07 01:17:13 ID:???
>>783前段
君は援用の仕方が間違ってるのか,
>>783後段
構成要件という概念を通じて結びつける必要がないということです。
なぜそれが従来の議論に対する無理解を意味するのかが理解できません。
あなたにとって,否定と無理解は同義なのでしょうか。
>そして、山口説が、「犯罪類型」という概念を構成要件概念と別に持ち出すことは、極めて便宜的にしか映らない
>ということも批判されるべきことです。
なんで?
暗黙のうちに否定することと無視・無理解を同じものだと思ってるわけ?
今の刑法学で構成要件概念を共犯の従属性との関係で論じる人なんていませんよw
>>781 山口説は、(1)マイヤー以来の要素従属性の理解を採用しつつ、(2)故意を構成要件には含みたくない、
しかし(3)故意従属性を肯定したい、という三つの観点から形成されているのです。
(1)からすると、構成要件に故意が含まれ、かつ構成要件には従属すると考える以上、故意に従属すると
言う理解が「当然」と思われるのです。
それに対して、(2)と(3)を両立させるために、「犯罪類型」などという新たな概念を持ち出しているのですが、
これが便宜的だと批判されているわけです。
>>788 「犯罪類型」という概念は、故意に従属させたいということの言い換えに過ぎないからです。
山口の理解に拠れば、故意も過失も責任能力も全て責任要素として同じ扱いをされるはずです。
にもかかわらず、なぜ故意、過失のみが「犯罪類型」を構成するのですか?
>>789 松宮教授があなたの2行目を読んだら、なんて言うでしょうかね。
>>790 すまん。(1)が具体的に何を意味するのかわからん。
要素従属性の形式を3つに分類する理解のことか?
で,なんで「犯罪類型」概念という(新しくも何ともない)概念を持ち出すのが
変なの?
>>790 マイヤーの議論に拠れば、従属性の一番小さい形式ですら、構成要件に従属することは前提とされています。
構成要件に故意が含まれると考えるのであれば、構成要件に従属=故意従属となる、ということです。
795 :
794:05/02/07 01:32:57 ID:???
>>791 故意犯と過失犯が別の犯罪類型だというのは従来から承認されてきたものだと思いますが。
構成要件に故意過失を含める見解は,構成要件に犯罪類型個別化機能をもたせようとした
ものであり,この見解では犯罪類型と構成要件は(ほぼ)同じ意味になります。
これに対して,構成要件から故意過失を追放すれば,犯罪類型と構成要件は分離します。
いずれにせよ,故意への従属性を肯定するんであれば,共犯の従属の対象は犯罪類型でると
言えば足るのであって,構成要件という概念を持ち出す必要はないということです。
構成要件概念は共犯論のため(だけ)にあるものじゃありませんし。
>>797 故意犯と過失犯が「別の犯罪類型」だというのは、責任のレベルが異なるという意味で異なるに過ぎません。
山口説から理解する場合には、ですが。
構成要件から故意・過失を追放した場合に、なぜ故意・過失という意味での「犯罪類型」への従属性だけが残るのですか?
その点をお教え下さい。
>>798 何が言いたいのか、どの点が分からないのでしょうか。
あと、一点確認させていただきたいのですが。
あなたはS氏ですか?その点だけお教え下さい。
>>799 まず,共犯は構成要件にのみ従属するという前提はありません。そのことはご理解ください。
また,(結果無価値論からは)刑法が責任の程度のみが異なる行為類型を別の犯罪類型として
規定していることは事実です。これは,構成要件概念に故意過失を入れるか入れないかという
以前のことです。
その上で,共犯の要素従属性を論じる際に,山口先生は構成要件該当性および故意過失への従
属性を肯定します。その理由は共犯の「二次的責任」ですね。
私はそれは理由になっていないと思いますが,そのことはまた別の話ですね。
>>800 あなたの言いたい主張の内容がわかりません。
>>802 念のため言っておきますと,もちろん違法性への従属性もありますよ。
>>804 これまでS氏が出てくるスレで議論したことがあり、そのときの経験から、彼あるいは彼女とは、掲示板での議論をする
にふさわしくないと思ったものですから。
したがって、その点だけをまずお聞きしたいのです。
>>802 まず、共犯の従属対象をマイヤーが論じた際には、最低でも構成要件に従属するということを前提としていました。
現在でもマイヤーの議論自体は多くの教科書が前提としております。
また、結果無価値論からは、責任の程度が異なる行為類型を別の犯罪類型として規定するというときの「別の犯罪類型」
という言葉の使い方が、かなりルーズです。
条文が異なっている、ということの言い換えでしょうか。
過失犯が規定されていない犯罪を考えた場合に、故意がなければ不可罰ですが、同様に、責任能力がなければ不可罰です。
この場合、故意には従属して責任能力には従属しない理由は何でしょうか。
>>807 では、分からなくてかまいません。
お答えがないようですから、ここらで退散します。
>>808前段
多くの教科書が前提としているのはマイヤーの議論ではなく,マイヤーの分類方法。
しかもかなり修正された形でね。
>>808後段
それが「二次的責任」というマジックワードで説明されているわけですよ。これ自体
に根拠はないと思いますし,これは山口説の大いなる欠点でしょうね。
故意過失への従属性を否定する松宮先生のほうがまだすっきりしてるでしょう。
(それでも正犯不法への従属性の肯否は問題ですが。)
もっとも,これは先ほどの構成要件概念を共犯の従属性をめぐる議論とは別の話です
が。
反論できなくなったんで,議論をすり替えて退散ですか。たいしたものだ。
>>811 S氏とは、それくらい議論ができないということです。
そして、このやり取りも以前しました。
覚えていらっしゃらないなら別によろしいですが。
>>812 やっぱりあなたの言うことは意味がよくわからないな。
それくらいの「それ」ってどれだよ。
とりあえず,あなたは,相手の主張は全部ちゃんと読む。反論には全部,再反論をするか,
撤回をする。質問には全部答える。これくらいのことはできるようになりましょう。
議論をする上での大前提です。
>>813 あなたがS氏であれば、当然分かることですから、それ以上の説明は要しません。
あなたがS氏でないのであれば、その旨おっしゃってくだされば非礼を詫びますが、再三お聞きしても否定されない
以上、こちらとしては、S氏であるとの疑いを持たざるをえません。
なお、あなたのおっしゃる三行目以下は、あなたにそのままお返しいたします。
>>815 このスレは、罵倒し合うスレではないので、そろそろこの手のやり取りはやめましょう。
ほかの方にはご迷惑をおかけしました。
>>814 とりあえず,私が見落としたあなたの主張,反論,質問がございましたら指摘してもらえませんか。
あなたとは違って相手の言うことを見落としたり無視したりしないように気をつけたはずなんですが。
>>816 S氏って誰?
それを言わないと分からないよ。
どうでもいいけどお前らスレ汚すなよ
汚い煽り合いはやめろ
821 :
818:05/02/07 02:25:25 ID:???
ないようでしたら,お答えにならなくて結構です。根拠のないただの罵倒だったということですね。
お疲れ様でした。お休みなさい。
なんだ?S氏S氏って?
気持ち悪い奴だな
>>819 S氏というのは、法学板の山口スレの最初の100レスくらいのところで出てくる方です。
議論相手に対しての敬意が足りない、独りよがりの議論が目立つので、途中で議論を打ち切った経緯があります。
>>821 はい、おやすみなさい。
>>824 みてると君もすごく独りよがりな気がするが
>>822 S氏知らないの?横スレすまん。
有斐閣の山口質問HPで、色々と質問してた東大の奴だよ。
なんだ結局負けを認めてるじゃんw
つまんねー
>>824 見てみた。
S氏らしき人、いろんな人に批判されているね。山口スレの94とか。
Sの負けか。つまらん。
>>826 いやS氏の正体がどうこうじゃなくて
S氏なら議論やめるだのなんだのしつこく書きこみしてるのが気味悪いってこと
このスレ、Sとその仲間たちのスレじゃないんだけどなあ・・・・。
もう少し配慮できないものか?
ウザイからサゲ。
>>830 いいんじゃない?人それぞれだし。
俺はSの方が気味悪いw
両方ともスレにくるな
S氏まんせー
S粘着かこいい
刑法オタはマジできもいということだけはわかった
要するにさ。
>>771の「無視」を「否定」に変えれば済む話なんでしょ。
またきてね>S氏
>>837 たぶんそれは納得したんじゃないかな。だから次の論点に移ったんじゃないの?
しばらく見ないうちにS氏が来てたんだね。
相変わらずの議論スタイル。
あいつは変わらないなあ・・・。
マイヤーに従って,かつ,構成要件に故意を入れるから故意に従属ってのがそもそも変だよね。
構成要件に故意を入れて従属性を肯定した時点でマイヤーに従ってないじゃんw
>>842 そこは解決済み。
マイヤーの分類に従っているだけ、という話になっているだろ。
よく読め、バカ。
>>843 そこも納得したのかな。いまいちよくわかんない。
じゃあ結局Sじゃないほうの人は全部Sの言うことで納得したってことなの?
>>845 どう見ても違うだろ。
てかさあ、Sよ。もう少し他人の話きちんと読め。
俺でもさすがにわかるぞ。
>>844 マイヤーの結論に従ったなんてことは誰も言ってないんじゃないか?
漏れはSじゃないけどSじゃないほうの人が結局どうなのかはよくわかんないよ。
>>843のいうようにそれで決着したのがどうかもよくわかんない。
>>846 もいちど読むのめんどくさいから解説キボン。
>>848 最初から、Sじゃないほうもマイヤーの結論に従うとは言ってないんじゃないか。
>>849 自分で読めよ。だからお前批判されてんじゃないのか?
お前って誰だよw
まあいいや。
>>851 最小限従属性説だって、Tbがないと×、ってだけだろ?
マイヤー云々は付けたしっぽい。
まあいいや。Sよ、頑張れよ〜!
>>856 故意・過失を構成要件要素とする説は、故意への従属性を肯定するから少なくとも最小限従属性
を肯定することになるんだよね?
それとも最小限従属性を肯定するから故意への従属性を肯定するの?Sじゃない人は後者だと思ってるのかな。
ここはSが独り言をつぶやくスレになりました。
Sじゃないもん。
Sだもん
ちがうもん。o(`ω´*)oプンスカプンスカ!!
よしよし。
~⊂⌒∠(*゚ー゚)ゝつハニャーン
いい子だから、こんな怖いスレに来ちゃいけないよ。
と、怖いおじちゃんが申しております。
逝ってよし。
(´∀`)オマエモナー
もまいらもっと殺伐しる!
☆☆関東学院崩壊キタ━━━━━(゚∀゚)━━━━━ッ!!!!
関東学院大学法科大学院(後期日程) 既習者枠 定員15人 志願者11人
http://nyushi.kanto-gakuin.ac.jp/nyushi0houka.HTM/ ロー制度が始まって史上初の、「定員数>志願者数 」!
☆☆京都産業崩壊キタ━━━━━(゚∀゚)━━━━━ッ!!!!
http://www.kyoto-su.ac.jp/department/graduate/ksu-ls/info/me/050203.html 「法科大学院での教育に悪影響が及ぶと考えたためです。」
2年目にして早くも下位ローの崩壊が現実のものになりました!
この調子で下位ローはどんどん潰れていってもらいたいものです。
なぜなら、ロー制度が適正に運営されるためには、下位ローの廃校が必須条件だからです。
★志願者数がゼロになれば、文部科学省の認可取り消しを待たずに廃校に追い込めます。
★事実、下位ローの後期試験の出願者数は軒並み30名前後にまで激減しています!
★みなさんも極力、下位ローには出願しないようにしましょう!
また、1期生として下位ローに入学してしまった人は、絶対に中位・上位のローへ移籍しましょう。
「ローと学部は違う」とか「1期生は特殊事情(新司法試験の合格率の優遇)がある」とかいう言い訳は通用しません。
世間の人はあくまで大学の「名前」で評価します。
廃校にすべき下位ローの一覧
------------------------------------------------------------------------------
D級上位: 南山 成蹊 日大 明学 専修 金沢 西南学院 岡山 広島
D級中位: 熊本 島根 甲南 神奈川 近畿 國學院 駒澤 獨協
D級下位: 香川 琉球 静岡 新潟 東洋 大宮 龍谷 福岡 愛知 京産
------------------------------------------------------------------------------
E級上位: 東海 中京 名城 大東文化 関東学院 神戸学院 駿河台 山梨学院 桐蔭横浜 鹿児島 信州
E級下位: 愛知学院 創価 久留米 北海学園 広島修道 大阪学院 白鴎 姫路獨協 東北学院
キモオタが集まるスレはここですね?
あげ
さげ
あx
西田改訂きたら、どこが変わったか教えてね。
でも4月か。
おk
nisihara
;;;;kkkkkkkkoooooooojk
結果無価値のいい基本書ないですか
西田でも使ってろヨ
山口は山口総論持ってるなら
けっこういいと思うヨ
堀内捷三の総論2版204pの違法性阻却事由の錯誤について質問します。
違法性阻却においては,単に構成要件に該当する事実の認識だけでは不十分であるが、逆に、違法性阻却事由の
存在について誤信したときはつねに故意を阻却するわけでもない。そのような見解は、故意説を前提にするものであり、
妥当でない。一般人が正当防衛あるいは緊急避難に当たると評価しうる程度の事実認識がなければならない。
とありますが、なぜ、一般人を基準にしなければしけないのでしょうか?
この議論は、違法性の意識に関する故意説と責任説と関係しているのでしょうか?
関係しているとすれば、どのように関連しているのでしょうか?
>>884 違法性阻却事由の構成要件(正当防衛の要件)に該当するか
すなわち「それは急迫な事実か」というのは
規範的構成要件といえる。だから、その事実の認識は
裸の事実では足りないが、素人仲間の平行評価で足りる
ここで、素人仲間の平行評価を超える
意味の認識を誤信は、評価に関わる
違法性の意識の可能性の問題となる。
自分もよくはここが判らないんですがね
前聞いたときのはこんな感じの答えでした
886 :
884:05/03/09 02:13:24 ID:???
>>885 いつも教えていただいてありがとうございます。
せっかくですが、理由付けが分から無い記述が多いんで、やっぱ堀内は止めることにしました。
緊急浮上!
山口総論はどう変わった?
改説してる?
>>887 山口先生はいろいろ改説してますが,山口・総論は改説してません。
前田
890 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 15:50:25 ID:???
前田はスレ違いだぞ。
891 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 20:39:19 ID:???
(´・ω・`)知らんがな
892 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 21:30:04 ID:???
未遂犯と危険犯に広く主観的違法要素を認める山口よりも前田の方がまだ結果無価値を徹底している。
893 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 21:33:10 ID:???
結果無価値=主観的違法要素否定と勘違いしてる馬鹿がまた1人…
894 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 21:51:06 ID:???
主観的違法要素を肯定したら、それはもう結果無価値ではない。
なにか別のものだ。
895 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 21:51:59 ID:???
896 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 21:57:35 ID:???
主観的違法要素肯定した時点で行為無価値ということで。
897 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 21:59:13 ID:???
898 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 21:59:44 ID:???
ここは初学者のくるスレじゃないよ。
899 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 22:01:58 ID:???
893=895=897=898
900 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 22:15:20 ID:???
901 :
氏名黙秘:2005/03/26(土) 01:58:12 ID:???
>186 :氏名黙秘 :2005/03/25(金) 09:08:03 ID:???
刑法学を混乱させた平野氏はもうあぼんしたんだから、もうどうでもいいんじゃねえの。
>187 :氏名黙秘 :2005/03/25(金) 09:25:13 ID:???
平野の例は、どんなドキュソ説も東大教授が唱えれば通説となるという、法学会の学歴主義の弊害の典型だな
902 :
氏名黙秘:2005/03/26(土) 16:30:16 ID:???
┐(´∀`)┌ヤレヤレ
903 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 01:26:58 ID:???
まだ通説にはほど遠いと思うがな。
904 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59/04/01(金) 07:27:26 ID:???
法益保護主義は通説になったよな。
905 :
氏名黙秘:2005/04/06(水) 16:03:47 ID:0DPI/SL8
西田各論3版、約500頁横組みのわりには、
論点の解説が薄いね。
もっと、西田説てんこ盛りかと期待しすぎた。
906 :
氏名黙秘:2005/04/06(水) 17:45:56 ID:???
たわば
907 :
氏名黙秘:2005/04/10(日) 00:10:52 ID:???
立ち読みなのでうろ覚えなんですけど、
逃走罪について西田刑法各論(第三版)の406頁8行目辺りに、
逮捕状を「許可状」と解すれば、「裁判の執行により」とする余地もあるが
という記述があったのですが、「許可状」ではなく
「命令状」ではないかと思うのですが・・・。
908 :
氏名黙秘:2005/04/10(日) 00:11:54 ID:2N9kjvgY
あげ忘れました。すみません。
909 :
氏名黙秘:2005/04/10(日) 07:01:12 ID:???
おお。あれだな。通常逮捕だと逃走罪になって現行犯逮捕だとならなくて緊急逮捕だと微妙でってことに
なってしまうんだよな。漏れも命令状のような気がするぜ。
910 :
氏名黙秘:2005/04/10(日) 07:16:42 ID:???
何の命令?というか捜査観によるのではないの?
911 :
氏名黙秘:2005/04/10(日) 07:35:42 ID:???
>>910 このスレでは誰も「逮捕状は命令状だ。」とは言ってない。よく嫁カス野郎。
912 :
氏名黙秘:2005/04/10(日) 07:36:34 ID:m3ayx/oL
GO! TIGER WOODS GO!
913 :
氏名黙秘:2005/04/10(日) 07:41:14 ID:???
その人トラじゃない、知らない人だと思う
914 :
910:
野郎じゃないの。