1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:04/02/09 04:49 ID:???
3 :
氏名黙秘:04/02/09 05:31 ID:???
4 :
氏名黙秘:04/02/09 05:40 ID:???
ちょっとした疑問なんですが、
1 日本において、目的的行為論の立場に拠ることなく、厳格責任説を採用している先生方がいらっしゃいますが、これは本当に論理的なのでしょうか?
5 :
氏名黙秘:04/02/09 05:42 ID:???
説明プリーズ。目的的行為論とどう関係あるの?
6 :
氏名黙秘:04/02/09 05:43 ID:???
さらに続けますが、
2 川端先生の2元的厳格責任説は本試験(答練も)において書ききれるものなのでしょうか?
7 :
氏名黙秘:04/02/09 05:45 ID:???
書けるんじゃねーの。負担は大きいだろうけど。
8 :
氏名黙秘:04/02/09 05:48 ID:???
>>4 川端、大谷だよねえ。逆に目的的行為論から制限責任説を採るのが井田か。
9 :
氏名黙秘:04/02/09 05:52 ID:???
さらに続きます。
3 大谷先生の同意殺人罪における同意の認識の要否の見解と、防衛の意思必要説とは矛盾しないのですか?
10 :
氏名黙秘:04/02/09 05:53 ID:???
質問はしぼったほうがいいぞ。議論が混乱するだけだ。
11 :
氏名黙秘:04/02/09 05:56 ID:???
>>8 木村亀二先生や福田先生は目的的行為論から厳格責任説ですよね。
なお、制限責任説の内容については諸説ありますよね。
12 :
氏名黙秘:04/02/09 06:00 ID:???
>>11 前半は同意。
後半は不知。私の知る定義は「違法性の意識の可能性を責任要素とし、
(客観的)構成要件該当事実のみならず違法性阻却事由をも故意過失の
対象とする説」ですが。
13 :
氏名黙秘:04/02/09 06:03 ID:???
井田先生の見解に興味があります
井田スレが落ちたのは残念です
誰か答案化した香具師いない?
14 :
氏名黙秘:04/02/09 06:05 ID:???
>>12 斉藤誠二先生の『特別講義刑法』はお持ちで無いですか?
15 :
氏名黙秘:04/02/09 06:06 ID:???
井田の制限責任説はRw阻却事由を消極的構成要件要素と考えることに由来するものだな。
規範はTbによってではなく、Rw阻却事由をも含む不法Ybによって与えられるとする。(不法・責任二分説)
16 :
氏名黙秘:04/02/09 06:07 ID:???
17 :
氏名黙秘:04/02/09 06:08 ID:???
18 :
氏名黙秘:04/02/09 06:11 ID:???
>>10 それはそうなんですが、行為無価値ベースの受験生がどのような疑問を持っているかを、
まず、皆で持ち寄るという手法もありかと思いまして。それをまとめた上で、1つ1つ
議論してもよいかと思いました。そうした方が、いつの間にか議論がずれてしまうのを
防ぐことができるような気がしましたので。ブレーンストーミングってことで。
19 :
氏名黙秘:04/02/09 06:13 ID:???
>>18 まあそうなんだけど、いっぺんに複数の論点を提示すると混乱しそう。
とりあえず1つの論点に絞ったほうがいいんじゃないかな。
1つの論点を語るだけで派生論点は出てくるわけだしね。
20 :
氏名黙秘:04/02/09 06:15 ID:???
>>15 あまり詳しくは知らないのですが、井田先生のご見解は、ドイツの通説的な立場のように思えました。
理論的には非常にすっきりしていますよね。
21 :
氏名黙秘:04/02/09 08:51 ID:???
井田は犯人蔵匿・証拠隠滅を犯人が第三者を教唆したときどうしてんの?
22 :
氏名黙秘:04/02/09 10:01 ID:???
どうするんだろうね。法益保護の相対性を根拠にする混合惹起説からは法益侵害がないから無罪とする説(松宮)
と期待可能性がないから無罪とする説(山口)があるけど、井田の混合惹起説ってそもそもどういう立場?
違法の連帯は原則として認めてたような気がするから、松宮のような説明にはなりえないような気がする。
山口と同じかなあ。
23 :
氏名黙秘:04/02/09 11:59 ID:???
大矢先生の顔写真みたい!!!
25 :
氏名黙秘:04/02/09 13:21 ID:WMBQvvyQ
>>24 エキサイティング刑法を見れば載ってるよね。w
前田先生も一緒に。
漏れは、伊藤正己先生のお顔を見たい。
一度もみたことがないので・・・
やっぱ基本書よんでるの?みんな。
28 :
氏名黙秘:04/02/09 22:03 ID:???
刑法得意な人はみんな読んでるよ。予備校本なんて信用できないからね。
山口一派が前田チックに高山とか使って啓蒙してるのに行為無価値論は元気ないな。
大塚や川端の一昔前だもん。最新のはないのかね?
>>29 >最新のはないのかね?
みんな「井田良待ち」でつ。
31 :
氏名黙秘:04/02/09 22:19 ID:???
井田に乗り変えるんなら、山口に乗り換えるほうが楽なんじゃないかと。
32 :
氏名黙秘:04/02/09 22:27 ID:???
団塚系なら佐久間に期待するしかないだろう。井田は別だよ。
33 :
氏名黙秘:04/02/09 22:31 ID:???
佐久間先生は当面、教科書には興味ないんじゃないかな。
34 :
氏名黙秘:04/02/09 22:32 ID:???
じゃあ、団塚系はあきらめるしかないね。古い教科書で我慢するか、山口に乗り換えるか。
>>4 >> 1 日本において、目的的行為論の立場に拠ることなく、厳格責任説を採用している先生方がいらっしゃいますが、
>>これは本当に論理的なのでしょうか?
沿革的には、目的的行為論の先生方が厳格責任説を唱えられていますが、
目的的行為論でなければ厳格責任説がとれない訳ではない、と一般に
考えられています。
ちなみに、理論的には、構成要件段階での故意を肯定する立場でしたら
厳格責任説を採ることは通常、可能です。
>>9 私自身は一見して明らかな矛盾は無いと思いました。
ですが、何かお気づきになられた点がございましたら、ご教示頂ければ幸いです。
>>30 私は京都大学の中森先生待ちですw
少なくとも、まだ、書かれないんでしょうけど。
37 :
氏名黙秘:04/02/09 23:45 ID:???
中森って行為無価値論なの?
>>37 そうです。ちなみに、先生御本人は「行為反価値」と仰います。
39 :
氏名黙秘:04/02/10 00:33 ID:???
ふーん。関西だから結果無価値論かと思ってた。
40 :
氏名黙秘:04/02/10 22:19 ID:???
age
41 :
氏名黙秘:04/02/10 22:48 ID:???
あげ
42 :
氏名黙秘:04/02/11 00:42 ID:cR22XYLE
意思の自由を盲信し、法律解釈に個人の価値観を持ち込む行為無価値論者よ。
中山研一教授(京大卒)の基本書を読め。
43 :
氏名黙秘:04/02/11 12:05 ID:???
赤はどっかいけ。
44 :
氏名黙秘:04/02/11 17:30 ID:???
>>42 俺は中山博士の基本書読んでるぜ。
メインは団藤博士だがな。
いい反省の材料になる。
45 :
氏名黙秘:04/02/11 17:36 ID:???
厳格責任論ってのは、行為(もしくは結果)の「属性」としての違法性、それ自体を
故意の認識対象から外した上で、属性を決する事実(正当化事情)をも
故意の対象から外し、したがって故意阻却を認めない(外さないのが制限責任説)立場だから
目的的行為論(行為の中心的属性を目的に求める)見解と常に結びつく訳では無いでしょう
理屈の面では、構成要件的故意とも結びつく訳でもない気がする
要は、故意の認識対象の範囲の問題だと思う
46 :
氏名黙秘:04/02/11 17:50 ID:???
松宮の新版でるね
つうか、はよ各論出せってな。
47 :
氏名黙秘:04/02/11 19:09 ID:???
中山研一教授って、ソビエト刑法の研究者でしょ?
48 :
氏名黙秘:04/02/11 21:59 ID:???
>>47 だからってそびえと刑法マンセーじゃないよ
逆で、自分らと違う刑事思想を導入するとどうなるか?という
反面教師の研究ってとこだね
49 :
氏名黙秘:04/02/11 22:22 ID:???
ソビエトって昔あった国でしょ?
そんな国の刑法なんて研究しても日の目は見ないだろうに。
50 :
氏名黙秘:04/02/11 22:23 ID:???
だって、中山先生がバリバリの現役のころは超大国だし
そして、既に日の目を見まくって、いい加減もう良いかって位だし
51 :
氏名黙秘:04/02/12 00:22 ID:???
判例はやはり、団藤大塚なのですか。
藤木先生の学説は、判例ではどうなのでしょう。
52 :
氏名黙秘:04/02/12 00:27 ID:???
藤木の実質的違法性論を構成要件の価値化に昇華させたのが大塚だから。
53 :
氏名黙秘:04/02/12 00:33 ID:???
>>42 法律解釈に個人の価値観を持ち込まないなんて可能なのか?
価値観を持ち込むべきでないという価値観を盲信してるんじゃないのか?
54 :
氏名黙秘:04/02/12 00:35 ID:???
>>51 判例が団藤大塚とはどこの妄言だ??
判例は判例でしかない。団藤とも大塚とも大きく異なる
55 :
氏名黙秘:04/02/12 00:36 ID:???
56 :
氏名黙秘:04/02/12 00:42 ID:???
曖昧な方が使いやすいんだよね。
57 :
氏名黙秘:04/02/12 19:11 ID:???
>>53 国民の価値観を反映させることは大切だよね。国民の規範意識はともかく。
58 :
氏名黙秘:04/02/15 21:23 ID:???
age
59 :
氏名黙秘:04/02/15 21:49 ID:???
>>54 禿同
それがワカラン香具師が多すぎる。
判例は判例なんだよ。
それに理屈をつけるのが学説なんだよ。
60 :
氏名黙秘:04/02/15 22:54 ID:???
藤木先生をドラゴンボールで生き返らせたいと真剣に思っているのは
オレだけではないはずだ。
61 :
氏名黙秘:04/02/16 20:55 ID:???
形式的故意概念で「化粧品」の覚せい剤事犯やトルエン事犯って
どう書いたらいいの?
62 :
氏名黙秘:04/02/16 20:57 ID:???
化粧品?
63 :
氏名黙秘:04/02/16 21:21 ID:???
けわいし
64 :
氏名黙秘:04/02/16 21:46 ID:???
けわいし?
65 :
氏名黙秘:04/02/16 22:07 ID:???
66 :
氏名黙秘:04/02/16 22:15 ID:???
100円ショップに「uedo」というプレートをいっぱい売っていた。
上戸彩ってすっごく売れてるんだな、でも「うえと」じゃないから安いのか。
と妙に納得したが、逆さにしたら「open」だった。
67 :
氏名黙秘:04/02/16 22:23 ID:???
NO17という登録商標がある。使われたことはない。
LION偽者防止のためである。
68 :
氏名黙秘:04/02/16 22:34 ID:???
69 :
氏名黙秘:04/02/17 22:26 ID:???
ビデオをレンタルして研究せよ
70 :
氏名黙秘:04/02/17 22:29 ID:???
形式的故意概念との関係がまったくわからん。
71 :
氏名黙秘:04/02/20 20:29 ID:???
刑法第一部 山口厚(2004.2.20)
一 同じ緊急行為でありながら、なぜ正当防衛と緊急避難とはその成立要件を異にしているのか。
法文上の要件の具体的な違いに触れて、説明しなさい。
二 次の各事例におけるAの罪責について論じなさい。 Aは医師、Bは看護士、Cは患者である。
(1)Aは殺意を持って、毒物であるG液をCに注射するよう、Bに指示した。
Bによる注射によりCは死亡した。AはG液が毒物であることをBは知っているものと
思っていたが、Bはうっかりしてそのことに気がつかなかった。
(2)Aは不注意から、毒物であるG液を、それに気付かずに、Cに注射するよう、Bに指示した。
Bによる注射によりCは死亡した。BはG液が毒物であることに気が付いたが、Cに悪意を
いだいていたので、、気が付かないふりをして、注射をした。
どう書きますか?素材です。
72 :
氏名黙秘:04/02/23 00:23 ID:???
73 :
氏名黙秘:04/02/23 00:28 ID:???
二(1)は教唆と間接正犯の実質的重なり合いから殺人教唆だろう。(通説)
二(2)は業務上過失致死罪が成立するというのが多いかな。故意犯と違って過失犯は
定型製が緩やかとかいろんな理由で正犯の背後にも認められる。
74 :
氏名黙秘:04/02/23 01:05 ID:???
75 :
氏名黙秘:04/02/23 01:07 ID:???
一
正当防衛と緊急避難とでは危害を与えた相手が違うでしゅ
76 :
氏名黙秘:04/02/23 01:40 ID:???
77 :
氏名黙秘:04/02/23 01:46 ID:???
二(1):主観説(団藤)および折衷説(通説)からは教唆犯。客観説(竹田)からは間接正犯。
二(2)については学説はよくわからんな。山口説なら無罪だが、団藤説なら業務上過失致死罪になりうる。
78 :
氏名黙秘:04/02/23 02:04 ID:???
なお、二(1)のケースについては、団藤『刑法綱要総論』四二九頁は、「おそらく、教唆の限度で責任を問われるべきであろう。」と述べるし、平野『刑法総論II』三九〇頁、
大塚『刑法概説(総論・改訂増補版)』二九七頁、前田『刑法講義総論[第二版]』五二四頁、大谷『刑法講義総論(第四版)』四八一頁、内田『改訂刑法I(総論)』三三四
頁、福田『全訂刑法総論〔増補版〕』二七三頁(ただし疑問を留保)も同旨。
79 :
氏名黙秘:04/02/23 07:33 ID:???
二(1)行為支配は十分ある
二(2)過失犯の定形性は弱くてよい
80 :
氏名黙秘:04/02/23 12:45 ID:???
主観面の検討がないぞ。
81 :
氏名黙秘:04/02/23 21:16 ID:???
主観面は論じるほどの問題なし
82 :
氏名黙秘:04/02/23 22:30 ID:???
んなわけあるかよ。錯誤があるのに。
83 :
氏名黙秘:04/02/25 04:15 ID:ae3Io/76
大昔のアーティクルに団大で書く刑法?の連載がありましたが、
あれって、単行本になってないのですか?
あの連載って今でも使えますか?
84 :
氏名黙秘:04/02/25 18:57 ID:???
85 :
氏名黙秘:04/02/25 20:09 ID:3pSzN/zT
いきなり次回予告
要人護衛の依頼を受けた請け負い屋 大塚 仁、
今回の依頼の相手とは大塚 仁の昔の恋人 団藤重光だった。
時を重ねて再びめぐり合った二人は仕事での関係を越えてしまう。
そんな大塚 仁を狙う暗殺者平野龍一! 二人は一体どうなるのか?
次回「請け負い屋 大塚 仁 団藤重光に御用心!?」
http://ikinari.pinky.ne.jp/
86 :
氏名黙秘:04/02/25 21:30 ID:???
いきなり次回予告
団藤重光の野望を砕く為、アジトへ忍び込んだ平野龍一。
待ち構えるのはかつての戦友大塚仁であった。
苦戦の末、発電機を盾にした平野龍一に更に襲いかかった者は…
次回「涙の決闘、正義の刃は強く輝く!」
http://ikinari.pinky.ne.jp/
87 :
氏名黙秘:04/03/01 18:36 ID:???
88 :
氏名黙秘:04/03/04 21:28 ID:???
89 :
氏名黙秘:04/03/04 22:09 ID:H702SmPa
新過失論の井上説、大塚・福田説、藤木説、大谷説の説明、その構成などについて
教えてください!その説を唱えた理由などもできればお願いしたいです!
90 :
氏名黙秘:04/03/04 22:14 ID:???
藤木説ってのは、新新過失論を唱える前の藤木説ってこと?
91 :
氏名黙秘:04/03/04 22:34 ID:H702SmPa
純粋客観説を採用してる新過失論のことです
92 :
氏名黙秘:04/03/04 22:52 ID:???
純粋客観説?何それ?
93 :
氏名黙秘:04/03/06 00:35 ID:???
>>91 漏れも知りたい。新過失論の中の純粋客観説って?
教えてエロイ人!
94 :
氏名黙秘:04/03/06 01:59 ID:???
結果回避義務違反に一元化する説のことかな?
95 :
氏名黙秘:04/03/06 03:22 ID:???
それはすでに新過失論を超えて新新過失論も超えた完全な行為無価値一元論じゃん。
96 :
氏名黙秘:04/03/06 03:26 ID:???
結局行為無価値で一番よい基本書は大谷なのだろうか
97 :
氏名黙秘:04/03/06 03:29 ID:???
やっぱ団藤、大塚でしょう。
98 :
氏名黙秘:04/03/06 03:31 ID:???
99 :
氏名黙秘:04/03/06 03:35 ID:???
あ、この雑誌、うちの高校にあった。
>>97 団藤、大塚って改訂してたっけ?
大塚は前ちょっと読んでみてわかりやすいと思った
改訂はしてるが、最新版の出版年は氏らね。ゆうひかくのHP逝ってこい。
104 :
102:04/03/06 03:45 ID:???
大塚の刑法総論は平成9年12月、各論は平成8年12月
団藤は、共著のことだろうか
よくわからんが古かった・・・
>>98 「死刑廃止論」の中に、キリスト教臭のする文章があったような記憶が・・・
刑法学者はどうしても倫理的な面に触れざるを得ない
そこに宗教がからむ場合も少なくないだろうね
108 :
102:04/03/06 03:53 ID:???
109 :
102:04/03/06 03:55 ID:???
団藤は総論・各論ともに1985年・・・
総論だけ見たけど、法令・文献は1990年1月だよ。
まあ、択一向けにはよくないな。
112 :
102:04/03/06 03:58 ID:???
>>112 ちょっと古い。他の本でアップデートする必要があるな。
その点では、大谷とかはよかろう。
114 :
102:04/03/06 04:04 ID:???
>>113 大塚でも8年前ならちょっと古いよね
結構気に入ってたんだけどね
多少古くても十分読む価値のある本だとは思うよ。8年前くらいなら・・・大丈夫のような気もするけど・・・。
どうだろうね。
116 :
102:04/03/06 04:07 ID:FIV1F3L1
>>115 大谷も持ってるんだけど大塚の方が読みやすい
両方嫁ってことかなw
新しい学説とかは予備校本を使うという手もあるぞ。
118 :
102:04/03/06 04:12 ID:???
>>117 実はC-Bookもシケタイも持っているw
団藤は増刷時に補訂されている
120 :
102:04/03/06 04:26 ID:???
>>119 それはチェキラだね
今日本屋に逝ってみる!!
>>119 それで1990年1月にアップデートされたんじゃないの?
>>96 基本書を出していなくても良いなら中森先生、塩見先生もある。
京大では学生がワードで作成した講義ノートのコピーが一部で出回ってたりする。
>>122 あ、勿論、中森先生の各論の基本書はあるよ。秋までには改訂するらしい。
念の為。
京都学派の行為無価値論か。
議論は京都じゃなく東京でされてるんだよ
まだ、
>>89-95には誰も答えてない。
新過失論の中の純粋客観説って何?
教えてエロい人!
>>125 煽りだとしても、正しい指摘だと思うよw ほんまに。
中森先生、面倒くさそうやしw
中森先生が司会で、塩見先生vs松宮先生の対談本でも出してもらえたら、
面白いんだけど。
突然ですが、質問です。
団塚は被害者の承諾ある場合の傷害が違法性阻却されうるのは、
社会的に相当である可能性があるからとしてます。
法益放棄について触れてないのは、放棄されてもその要保護性は
変わらないと考えているのでしょうか。
法益は個人がその時々の気分や感情によって
放棄できるような軽いものではないのです
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
・ 速読
・ 論理的思考
・ 潜在能力開発(右脳開発)
・ 記憶力・脳
・ 文章力
・ コミュニケーション力
・ 東大受験
・ 司法試験
皆さん勉強がんばっていますか?
勉強がどうしても進まない・・・
やる気がしない・・・
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>>129 団藤先生や、大塚先生は、「法益が法益されても要保護性は変わらない」と
当然に考えておられるわけではなくて、「違法性阻却の成否を決定付ける最大の
要素は社会的相当性である」と考えておられるだけです。
別の言い方をすれば、そもそも、本人による法益の保護が無ければ社会的に
相当とは言えず、本人の承諾があって初めて社会的に相当と言える訳です。
つまり、法益保護は必要条件であっても十分条件ではない、ということです。
133 :
氏名黙秘:04/03/07 09:59 ID:gunzzYjz
団藤先生や、大塚先生が結果無価値一元論に対し、
自説からの反論を積極的になされないのは何故ですか?
>>132 あなたは「放棄」という言葉の代わりに「保護」とか「法益」という言葉を使うわけですね?
>>134 失礼致しました。何か、妙なミスタイプばっかりですね。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
団藤先生や、大塚先生は、「法益が放棄されても要保護性は変わらない」と
当然に考えておられるわけではなくて、「違法性阻却の成否を決定付ける最大の
要素は社会的相当性である」と考えておられるだけです。
別の言い方をすれば、そもそも、本人による法益の放棄が無ければ社会的に
相当とは言えず、本人の承諾があって初めて社会的に相当と言える訳です。
つまり、法益保護は必要条件であっても十分条件ではない、ということです。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
>>133 団藤先生・大塚先生が、それぞれどのようにお考えなのかは
さすがに分かりかねます……w
>>136 あー、また分かりにくいですね。申し訳ないです。
団藤先生・大塚先生が「自説からの反論を積極的になされないのは何故」かは
私には、 分かりかねます、ということです。
大塚先生なんて、あれだけ矛盾があるとの批判になんにも自身で答えなかったからなぁ。
と、先輩が言っていましたが…。
その先輩は大塚先生の論文を全部調べたのかよ。
とある企業の代表者Aが一般人であるBに対し詐欺行為を働いた場合、
刑法の責任主義の原則により、行為者の故意、過失をまず考えるとあります。
故意過失を考えるとAには故意がある場合、これはAの故意犯が成立します。
そして、法人の不法行為の場合に於いては両罰規定を規定している法により
法人も罰せられる事となります。
しかしながらここでも責任主義が出て来るために法人の過失と言うものが必要と
なり、これを推定し、法人を罰するというのが今の学説、判例です。
しかしながら、ここで実に初学者である自分は疑問に思ってしまいました。
法人が故意の場合どうなるんだろうかと。
法人が積極的に関与した場合は、過失ではないと思われます。
この場合について本に書いてないので疑問に思いました。
実に初歩的な質問ですみません。ご教授頂けたら幸いです
あほうざい。
>>140 >この場合について本に書いてないので
いや、間違いなく
>>140の記述全部についてどの本にも書いてないね。
ロー未収ウザイよ。
143 :
氏名黙秘:04/03/07 14:26 ID:qk2fhpOz
「この点、二元論では矛盾があるのではないでしょうか?」
「いえ、私の見解では〜となるわけです」
「ですから、その見解ではーで矛盾が(略」
「いえ、(略」
だって、A説ではダメ、B説もダメ、よってC説、の世界だから…
どの学問でもそれは同じだよ。矛盾のない学説が最も優れてる。
もちろん、ある時点においてある仮説が最も優れているというためには、他のすべての
仮説に比べてその仮説が最も矛盾が少ないというだけで十分だ。仮説の競合によって学
問は進歩するんだよ。だから新しい仮説を作るということはとても大切なこと。だから、
学問において価値のあるのは、無矛盾性と独創性の二つなんだ。
ふぉー
法学は自然科学じゃないんだよ
解釈学なんだよ
バーカ
うむ。
>>145は学問ヲタっぽくてキモイ。
少なくとも板違い。
>133
つきつめれば個人の倫理・思想観の違いだから、争っても議論が
かみ合わないんでしょ?一種の神学論争のような争いになってしまう
から。
そうすると、団塚説を採った場合、反対説の批判はどのぐらい書いたらいいのかな?
結果無価値論者からの批判って、山ほどあるけど反論ができないのがちょっと…。
藤木先生は夭逝されたらしいけど、学説名とかよく名前を聞きます
相当優秀な人だったのかな
知らない
>>153 優秀です。三冠王ですよ。
東大法学部でトップ、国家公務員上級トップ合格、司法試験トップ合格。
学説は、今の判例とほとんど同じような感じです。
理論理論していない、常識論に基づいた学説です。
156 :
藤木英雄:04/03/12 03:03 ID:IJI9J/Oz
わたしの学説は,前田君が引き継いでいる。
舎弟分は,明治の川端君や日大の板倉君だ。
藤木先生の本いいよね。薄いけどしっつかり書いてあって。
正義感というものが強く感じられる。
>>156 川端先生はキムカメ先生の弟子筋では?灯台で世話になったのは大塚仁先生では?
藤木先生のお弟子さんといえば、船山先生とかも挙げても良いような。
平野説で答案書く人が、どうしてここに出入りしてんのかなぁ?不思議でたまらん。
>>157 「薄い」ですか?双書の話ですかね?
体系書の方は結構、厚い(熱い)ような気がしますけど。
159 :
藤木英雄:04/03/12 08:16 ID:IJI9J/Oz
自分の刑法学説と答案政策は違う。
160 :
藤木英雄:04/03/12 08:18 ID:IJI9J/Oz
弟子じゃなくて舎弟
・無残だな
162 :
藤木英雄:04/03/12 08:33 ID:IJI9J/Oz
共犯論は,因果共犯論で行為共同説じゃないと単純な論証ができない。
>藤木英雄博士
先生!質問です。先生がとある場所で、英語で通訳をされてましたが、
すごく独特でしたよね。その特徴って何ですか?
ご本人なら分かると思いますけど。
164 :
藤木英雄:04/03/12 08:39 ID:IJI9J/Oz
↑
意味不明?
藤木博士は御本人なんでしょ?
冥界からいらっしゃってるんでしょ?
御本人の超有名なお話ですから、分からないはずがないんですけど。
>>149 倫理や思想は争っても意味がないの?馬鹿じゃない?
>>158 川端先生って灯台での指導教官は団藤先生だよね?
>>162 うむ。因果共犯論で犯罪共同説って矛盾以外の何者でもないように感じられる。
犯罪共同説ならやっぱ責任共犯論か不法共犯論だろ。
>>166 川端先生の院時代の指導教官は團藤先生です。
確かに、伝統的には犯罪共同説は違法共犯論・責任共犯論と親和性がある、
とされていますね。
>>166 そのとおり、指導教官は団藤先生。
だって、大塚仁先生が灯台で教授なんてやってないもん。
でも、灯台の院で大塚先生にいろいろ面倒を見てもらったらしいぞ。
だから、集中講義を捧げたという話だと聞いたが。
違ってたらスマソ。
>>167 因果共犯論で犯罪共同説って、大谷先生と川端先生だっけ?
団藤先生は処罰根拠論は扱ってないし、大塚先生は違法共犯論(旧派の惹起説
を含む)だし。
まあ、どの見解も違法共犯論だと言われてるね。結果無価値の連帯を認めたり
(これは修正惹起説もだが)、因果関係は正犯行為との間にまであれば足り、
結果にまで及ぶ必要はないとしたり。
井田先生の混合惹起説はどうなんだろう。犯罪共同説だけど、どう説明するのかな。
>>169 川端先生は行為共同説ではなかったでしょうか?
>>171 あ、そうだ。ごめんごめん。
川端先生は犯罪共同説みたいな行為共同説で、大谷先生は行為共同説みたいな犯罪共同説だ。
結局、犯罪共同説で因果共犯論ってまともなのは井田先生くらい?
平野モデル論マンセーな香具師ばかりだな
不思議な感じ
犯罪共同説でよく分からんのは、
65条1項2項のところを判例通説に立った場合との関係。
2項は不信政府策違反の成立も含めて考えるから、やっぱり行為者ごとに別々の共同正犯が成立するのではないかということ。
川端は弾道に師事したけど
弾道説とはかなり遠いような・・・
弾道先生はオリジナリティーを尊重する人(川端談)
だったからそうなったんだろーな
>>156 川端は団道以外では藤木にも指導を受けたが
平野にも世話になったとか。
藤木説はかなり独特で川端には引き継がれてないと思われ
178 :
藤木英雄:04/03/12 21:17 ID:pzcN2wKH
第一問 藤木説のどこが独特か具体例を挙げて説明せよ。
>藤木英雄博士
>>163に答えてないよ。これに答えられないのなら、
藤木先生の御本名で藤木ネタに答える資格はないと思われ。
分からなければ、年配の学者さんに聞いてみなされ。
誰もが懐かしそうに答えて下さるでしょう。
故人を偲ぶよい機会だと思いますし。
第一、失礼でしょう。藤木先生を尊敬する者からすると、かなり不愉快ですよ。
まあ、本名ですが何か、というオチなら、それはそれで桶w。
以後は、藤木先生のネタではなく、
藤木先生のお考えを広く広めるための活動をされることを希望します。
つまり、あなたからすると愚民である私達に、
特徴ある学説を、わかりやすく説明するとか。解説講義みたいに。
でも、違うところはしっかり突っ込みますけど。
んな感じでよろしこ。
なお、私は177ではないので念のため。
>>169 仰るとおり、議論が錯綜する、1つの理由としては、
違法共犯論・責任共犯論・因果的共犯論の定義が
先生によって微妙に異なっているという点が挙げられますね。
>>181 いや、微妙に異なるのはまだいいんだが、大塚先生や大谷先生や川端先生の用語法が
他とかなり大きく違う点が問題かと思われ。処罰根拠論の分類については、大越先生
がドイツの学説の紹介をされた際(そもそもこれが議論が始まるきっかけね)にかな
り綿密に紹介したにも拘わらず、それを無視して彼らが独自の理解をされている点が
問題だろう。特に大谷先生は混合惹起説ではないにも拘わらず自説に混合惹起説とい
う名称を付してしまってるし。
混合惹起説への誤解には高橋にも責任があるよな。正犯の違法と共犯の違法が混ざってるって・・・。
>>182 大塚先生などは、引用の時期や引用文献自体が違うから、
一概にはいえないと思うが。
「無視して」とかおっしゃってますが、
あなたは大越論文以降の議論とか分かって言っていますか?
五分説とか分かってますか?
行為無価値論なら斉藤論文や高橋論文を読んだ方がいいと思います。
まあ、大谷先生のまずい点は同意するが。
>>183 これこれ。大越論文だけで判断しちゃあいかんでしょ。
>>184 マニアキタキタキタキタ━━━(゚∀゚≡(゚∀゚≡゚∀゚)≡゚∀゚)━━━━!!
引用の時期や文献が違うの?そもそも大塚先生はちゃんとドイツの論文を読んでるかが
疑問なんですけど、ドイツにも大塚先生と同様の分類方法があったということでしょうか?
大塚先生はマイヤーを引用しておきながら誇張従属性説の定義が違ったりしてちょっとぁゃιぃ
んですが。
五分説というのは責任共犯説、不法共犯説、純粋惹起説、修正惹起説および混合惹起説に分類する
通説的な分類ですよね?
えっと、マターリしましょうw
確かに、司法受験生によく読まれるている基本書の中では
大谷先生の本の共犯の部分が、最も大きな混乱の原因を
作り出しているかもしれませんねw
>>185 違いますよ。大越先生の『共犯の処罰根拠』には混合惹起説は載ってません。
混合惹起説ないし折衷惹起説というのはロクシンやザムゾンの主張する新しい
見解で、共犯の処罰根拠はあくまで共犯自身の不法だというのがこの説の大前
提でつ。
まあ俺は行為支配説をとってるわけだが・・・。
>>186 引用じゃなかった。参照文献として挙げておきながら、でつね。
そりゃそうだな。
いい加減なことを書き過ぎましたw。反省。
>>186 >>191は先に書かれちった。
>>188 すんまそん。
>>183の趣旨を誤読した。
>>188については存じ上げておりますが。
まあ、浅学非才なもので、これ以上は出る幕がございません。
退散いたします。どうぞ御自由に誤議論を。
>誤議論を。
オチですか。
194 :
藤木英雄:04/03/12 23:42 ID:2yptugyn
>>180 学説についての突っ込みをおながいします。
本人でも本名でもないのであしからず。
変な信者がいるとこまるなあ。。。ふう。
マターリしる!
>>194 藤木先生やその学説のことをたいして知りもしないのにその名を名乗るのは非常に
不愉快だと思うのには俺も同意だ。俺は信者じゃないし藤木先生のことはよく知ら
ないがな。
197 :
藤木英雄:04/03/12 23:49 ID:2yptugyn
>>196 「よく知らない」人が「たいして知りもしない」ってどう判断するの?
198 :
藤木英雄:04/03/12 23:50 ID:2yptugyn
200 :
藤木英雄→藤本英雄に変更:04/03/12 23:59 ID:2yptugyn
基準について理解できてない人が,どうやって当てはめをするのかってことですよ。
懐かしくて藤木さんの名前を使ったが,つかれるなぁ。やれやれ。
基準?これまでのカキコの様子から見て、とてもよくわかっているようには見えない。
これを判断するために用いた経験則と藤木先生がどう関係あるのかね?
203 :
藤本英雄:04/03/13 00:07 ID:F84EfZOn
204 :
藤本英雄:04/03/13 00:09 ID:F84EfZOn
川端さんが「犯罪共同説」なんて書いて爆死したのは責任とれんぞ。
(・∀・)デムパ!!
206 :
藤本英雄:04/03/13 00:21 ID:F84EfZOn
>>205 許してくれ,中山(研)さんには「体系不明」といわれたんだよ。
私の体系はソビエト刑法仕込みですから完璧絶対です。
句読点がどうなっているかでプロの法曹かどうかがわかるスレだな
>>155 >東大法学部でトップ、国家公務員上級トップ合格、司法試験トップ合格
そういうのって噂が一人歩きしているが本当なのか?
国家公務員トップというのは順位が出るからわかるが。
東大法学部ダントツトップの人が上級試験や司法試験を受けたら、大抵トップになるだろう。
まあたかが司試でトップになることよりは
学会で重鎮になることのほうが難関といえば難関か。
無意味な比較スマソ。
首相になった香具師もいたな。
>>188さん、いるかい?
混合惹起説についての理解なんだけど、
>共犯の処罰根拠はあくまで『共犯自身の不法』だというのがこの説の大前
>提でつ。
ってのは、
>>183さんが、
>混合惹起説への誤解には高橋にも責任があるよな。
>正犯の違法と共犯の違法が混ざってるって・・・。
って書いて、高橋論文批判をしているのと同じ理解なのかい?
これってソースどこ?
純粋惹起説との違いは?正犯自身の不法はどうなってんの?
それと、時期的な話というのは、大越論文がロクシンのライプツイガー
コンメンタールを十分に取り入れているかが疑問だという話だったわ。
うっかりしてました。
お返事、よろ。
>>215 やっぱりそうかと思いましたよ。山口先生は大越先生の理解に沿っているんですよ。
そこは理解に差があるところではないのですか?
あと関西は純粋惹起説の本場。そこに近付けて理解されていると思います。
斉藤、高橋先生は、純粋惹起説からスタートして、従属性の見地から修正したものを
修正惹起説、そして、正犯不法と共犯不法との双方を考えるのが混合惹起説といって
いるはずです。これらの理解の方が、ドイツの元来の理解には近いと思いますよ。
五分説は、このコンメンタールの分類そのままのはずですけどねえ。確認するのに、
少し時間がかかりそうですけど。
いずれが正しいとか違うとかいうレベルじゃないと思いますがねえ。
ホントに。調べまくったがな。やはり油断大敵。
でも、たぬき先生のところをご存知のお方ですか。わたしもよく見てますよ。
>>214 コンメンタールは、引用文献の二の注(11)に載ってますよ。
とはいえ、漏れもいい加減、恥ずかしいなあ。鬱。
>やっぱりそうかと思いましたよ。山口先生は大越先生の理解に沿っているんですよ。
>そこは理解に差があるところではないのですか?
>あと関西は純粋惹起説の本場。そこに近付けて理解されていると思います。
すいません。趣旨がよくわからないので、もう少し言葉を補って説明いただけますか?
>斉藤、高橋先生は、純粋惹起説からスタートして、従属性の見地から修正したものを修正惹起説、
ここでいう「従属性」とは「連帯性」の意味ですよね。
>そして、正犯不法と共犯不法との双方を考えるのが混合惹起説といっているはずです。
しかし、双方を考えるにしても、双方の混合が処罰根拠であるという説明(高橋先生はそういう説明
ですよね?確か。)はいかがなものかと思うのですが。まあ、ほとんど読んでないに等しいのでなん
ともいいがたいですが、「双方を考える」というのは、修正惹起説をベースにしながら違法性阻却の
連帯を否定する説(前田)を含むものと考えてよろしいのでしょうか。山中先生なんかは、「正犯の
違法と共犯の違法の混合」という定義に基づいて前田説を混合惹起説の例として示されており、むしろ
山口説をその中の極端なものとして説明されていました。
立命館法学はいいですね。灯台もああいうことをやってくれたらいいのにw
>>218 ここは実際に読んで頂いた方がよろしいかと。大越論文と山口先生の説明を比べてみれば
分かると思います。
純粋惹起説は植田先生、中先生、山中先生などが持ち込まれたものだと思いますけど。
純粋惹起説と混合惹起説とは、事実上の条件なのか、必要条件なのかという点で違うと
いうのは確かですけど、これは正犯不法の位置付けの違いを生みませんか?
同じ説でも、共犯不法の側から見るか、正犯不法も両にらみにするか、というイメージの
違いがあるように思います。ただ、両方からびーっと矢印が伸びているわけではないです
けど。
基本的に混合惹起説は結果無価値、行為無価値二元論の立場だと理解されていますから、
ハナから批判的な理解がされているような感じがします。これは全くの私見です。
「従属性」というのは、共犯の従属性です。確かに言い方が違いますね。違法の連帯性の話
とつながります。
前田説の位置づけは学者さんでも理解が分かれているような気がします。以前、浅田先生だった
でしょうか(うろ覚えですが)、前田先生は修正惹起説といいながらも実は混合惹起説じゃないか、
ということを言われてましたし、山中先生の理解に近いと思います。ただ、どうですかねえ?
ちょっと独自の考えのような気がします。別に分類するなら混合惹起説でいいんでしょうけど、
あまりカテゴライズすることに意味がないような場面ではないでしょうか?
ちょっと疲れました。このあたりで。
なお、sageでお願いしますよ。
いえ、あなたのご意見を理解できなかったので、それをお伺いしたいです。
>基本的に混合惹起説は結果無価値、行為無価値二元論の立場だと理解されていますから、
>ハナから批判的な理解がされているような感じがします。これは全くの私見です。
理解している主体は何ですか?
>「従属性」というのは、共犯の従属性です。確かに言い方が違いますね。違法の連帯性の話
>とつながります。
従属性というのは共犯に関わるに決まってるんですが、松宮論文にもあるように2つの意味が
あります。修正惹起説は違法の連帯をもちこんで修正するわけで、これは「連帯性としての
従属性」(本来の誇張従属性説における「従属性」の意味)です。一方、混合惹起説は「必
要条件としての従属性」(要素従属性における「従属性」)によって修正したものです。
あと、私が聞いているのは、前田説をどう位置づけるかではなく(これはどうでもいいことですね)、
高橋先生は前田説を含める形で混合惹起説を説明なさっているのかということです。もしそうなら、
これは本来の混合惹起説とは違った説明といわざるをえないでしょう。
まず、sageでの書き込み感謝です。
結果無価値論的な共犯論を採用する学者さんからすると、混合惹起説という二元論
に親和性のある立場は、批判の対象にあるということです。
あまり上手な日本語を書いていないので大変申し訳ないのですが、ただ、もうすこし
意味をとっていただきたいと思いますが。
逆に、たぬき先生が混合惹起説を採ることについて、結果無価値型の共犯論理解を
される先生方からは何も論及されていないのでしょうか?お尋ねしたいところです。
残念ながら、そこまで読むだけの時間のない立場ですので、きちんとした方の説明が
あればせひ教えていただきたいところです。
あなたのおっしゃる二義性というのは、これでしょう。
>そこにいう「共犯の不法」が構成要件該当結果の関与者ごとの相対性という意味を
>含んで理解されているのか、また、「正犯の不法から導かれる従属的な要素」が
>「必要条件としての正犯不法」の意味で理解されているのか、やや疑問が残る。
>「従属性」の二義性については、松宮「共犯の『従属性』について」立命館法学
>二四三・二四四号(一九九六)三〇二頁以下も参照されたい。
このたぬき先生の指摘は非常に鋭いと思いますし素晴らしいとは思います。ただ、
この論文のみを前提に議論を進めていこうというのは、ちと強引かと思いますが。
やはり学会に意見を問うている状態ではないでしょうか。
むしろ、斉藤、高橋、曽根教授あたりがどのようにこの議論に応接しているのか
を見てみないといけないのではないかと思いますけど。どなたか分かる方がいらっ
しゃいましたら、教えを乞いたいところです。
高橋論文集を、まず、ご自分の目で見てみることが肝要かと。それと、混合惹起説は、
ドイツの学説の輸入ですから、まずは本来の姿で捉えるのが重要だと思いませんか。
ですから、高橋先生が前田説を含める形で混合惹起説を説明しているかどうかは、
本筋から外れてますよ。あなたが読んで判断すればいいことです。出版時期を考えれば
容易に分かるとは思いますが。究極的には、高橋先生にお聞きになればよろしいかと。
むしろ、本来の姿から、どのくらいずれているのかを把握しようとしないと、議論は
すれ違うだけですよ。共通の土台が失われてしまうからです。
なお、松宮論文でも、高橋論文の方が大越論文よりもドイツの議論に忠実だということを
指摘されていますよね?議論の土台をずらす手法はあまりよろしくないかと思いますが。
NY州の犯罪を激減させた「破れ窓理論」の翻訳が出版されるらしい。
刑法レベルとしては行為無価値論に親和的な理論だと思います。
最近はやりの修復的司法もやっぱり行為無価値的発想だと思います。
これからは行為無価値の時代、ということでしょうか。
>>221 わからないのにわかってくれと言われても困りますな。まあ、主語や目的語などをあまり省かずにお互いわかりや
すく書くように努めましょうや。
>結果無価値論的な共犯論を採用する学者さんからすると、混合惹起説という二元論
>に親和性のある立場は、批判の対象にあるということです。
ご説明ありがとうございます。このことは私は寡聞にして聞いたことがありませんでした。
確かにドイツでは二元論の立場から主張されていますからね。ただ、私にはどの点が行為無
価値的なのかがわからないのです。「自己の違法」が処罰根拠であるとする以上、行為無価
値性は加功行為以外に求めざるをえないのではないかと思われますし、そうすると結果無価
値論からでも問題なく採れるのではないかと思われるのです。
従属性の二義性については前提にしてよいのではないのでしょうか。
修正惹起説(従属性志向惹起説)は惹起説に違法の連帯性を結びつけて制限
従属性説を採ることも、(本来の意味の)混合惹起説はそれを否定しつつ制
限従属性説を採ることも明らかだと思いますよ。
本来の意味での混合惹起説には前田説が含まれ得ないということはご同意いただけますよね?
>>223 近代派と行為無価値論をごっちゃにしてませんか?
>逆に、たぬき先生が混合惹起説を採ることについて、結果無価値型の共犯論理解を
>される先生方からは何も論及されていないのでしょうか?
これについてはあまり存じません。ただ、修正惹起説を採る学者(内藤先生だったか
ような気がしますが忘れました。)が、その基本書で、「共犯固有の違法」は認めら
れないと述べておられます。修正惹起説を採る論者は基本的に「結果無価値論→違法
の連帯→修正惹起説」というように論証されているように思われます。ただ、どの論者
も法益主体は違法を惹起できず、少なくともその限りでは違法の相対性が認められるこ
とについては同意がなされています。これを矛盾だと主張して問題視し、原則(違法の
連帯)と例外(違法の相対)を逆転させたのが山口先生の混合惹起説ですよね。彼の見
解は修正惹起説とほとんど変わりません。
これに対して松宮先生は違法の相対を有無だけでなく量的にも主張したり、法益主体以外
にも相対性を認める(犯人蔵匿罪における犯人など)点で、山口先生とは異なりますね。
これについて正面から批判したものは残念ながら不見当です。
>それと、混合惹起説は、ドイツの学説の輸入ですから、まずは本来の姿で捉えるのが重要だと思いませんか。
だからこそ、私は「正犯と共犯の違法の混合」といった説明や、大谷説や前田説を混合惹起説と呼ぶことには反
対していたのですが。
>>224-225 急いで書いたものなので、推敲する時間がとれません。悪しからず。
混合惹起説と二元説との関係については、大塚裕史『思考法法』p.341を。
まあ、予備校本は読まないという主義なら別ですが。なお、ソースは明らか
にはできませんが、この点は、他の学者さんも、これは大前提だとおっしゃ
っていたと記憶しています。
従属性の「二義性」については、もう少し松宮論文を読んでから。やはり、
たぬき先生の用語だと思いますので、どこまで支持されているかは検討しな
いといけないと思います(山口先生は同論文を「参照」として書いているの
が、ちょっと微妙かと勘ぐっています)。なお、共犯における成立要件上の
「従属性」というのは、山口先生もおっしゃってますし(『問題探究』p.243)、
これは前提にしてよいと思います。
前田説の位置づけについては、
>>219で。ドイツ流の混合惹起説ではないと
思いますけど、ただ、「含まれ得ない」とまで言い切るかどうかは、学者さん
にお任せしますけど。なかなかここまできつい言い方はしないでしょうが。
内藤先生の論旨はそのとおりだと思います。法学教室ですよね。まさに修正惹
起説の主張であり、他説批判ですよね。「共犯の不法」はもっぱら「正犯の不
法」で決まるということですから。
ただ、上述の、混合惹起説と二元説との関係を見た上で、どう判断されますか、
ということになります。
なお、山口先生の「混合」惹起説なんですけど、こういう用語の使い方が正直、
一番困ります。独自説だと思いますので。正直、自分の考えの方に「用語」を
引き込まないで欲しいです(これは前述の前田説や大谷説にもあてはまります)。
ある先生は、あなたのおっしゃるように、山口先生は修正惹起説だろう、と言っ
てました。
>>226は一部同意。前者はドイツの説明のママ。後者は同意。
>補足
>>223は、わたしの書き込みではないので、できれば挟まないで欲しかった。
>>227 大塚・思考方法はちょっと立ち読みしたことがありますが、あそこに載ってる混合惹起説
の説明は大谷説の説明ですよね?本来の意味の混合惹起説が二元論と結びつくことの理由
にはならないと思います。
「違法の混合」がドイツでの説明なのですか。それは、共犯不法の前提として正犯不法を
要求することを「混合」と説明していると理解すればよろしいのでしょうか?そうすると、
例えば、前田説を混合惹起説に含めてしまうのは、本来の「混合」の意味を誤解したものと
いうことでしょうか?
山口先生の見解を混合惹起説と呼ぶべきか修正惹起説と呼ぶべきかはともかく、彼の説明自
体は混合惹起説にかなり近いのではないでしょうか。すなわち、共犯の処罰根拠は共犯自身
の不法と責任に求められ、ただし、共犯の二次的責任から(この理由付けは独自の説明です
が、ロクシンとザムゾンでもこれは一致してませんね)制限従属性説を採るというのは、混
合惹起説と呼んでよいのではないでしょうか?彼の見解がドイツや松宮の混合惹起説と違う
のは、事実上の違法の完全な連帯を肯定する点や、その結果、事実上、違法の相対性は法益
主体にのみ認められる点くらいではないでしょうか。まあ、何をもって混合惹起説や修正惹
起説の本質とするかによるとは思いますが、彼の見解は修正惹起説的な混合惹起説であると
でも呼べばよいように思われます。
>>227 あと、従属性の意味についてですが、「連帯性」の意味について疑問をお持ちということでしょうか?
しかし、「修正惹起説は純粋惹起説を従属性と結びつけたもの」という説明における従属性は「連帯性」
としか解せないのではないでしょうか?「必要条件」と解すると違法の連帯性は不要となり、混合惹起説
も含まれてしまいますからね。
ふと思ったのですが、実行従属性というときの「従属性」は「必要条件」の意味にも採れますが、未遂犯
について結果犯説を採ると「連帯性」の意味になりそうですね。罪名従属性の「従属性」は明らかに「連
帯性」ですよね。
>>229 う〜ん。困りました。この話を納得してもらえないとは。
立ち読みと言いつつ、よく憶えていらっしゃる。あの部分の学説の「定義」は大谷ですね。
ちょっとまずかったです。ただ、本文の説明は読まれてもいいのではないでしょうか。
つまり、違法本質論からの「つながり」の部分です。その「内容」において疑問があれば、
そこを検討して下さい。なお、結果無価値から「絶対に」採れないとまでは言ってませんよ。
ドイツの説明は、まずは高橋則夫先生の論文か、斉藤誠二先生の論文を見てからどうぞ。
平野先生の論文のアンチテーゼとして書かれていますが。ここで全部説明しろと言うのは
無理です。
前田先生の話は、もう少し「察して」下さい。あなたが思っているとおりだと思います。
山口先生については、「修正惹起説的な混合惹起説」という言い方でも何でもいいです。
ただ、これが混合惹起説一般かのように思わさせられるのが恐いと言うことです。なぜ
このような言い方をしているのか、その意図については考えてみてもいいと思います。
>ロクシンとザムゾンでもこれは一致してませんね
これは正しいと思いますが、ソースは?上述の論文を読んでないというのと矛盾すると
思うんですが。
こういうのを書かれているところを見ると、普通の受験生とは思えないんです。あまり
時間のない人をからかっても不毛ですよ。
>雑感
まず、あまり特定の論文から判断されるのはよろしくないかと思いますけど。日本での
共通の土台があるのですから、まずはそれから検討すべきかと。
もうひとつ。相手の意見で納得されたところや、自分の指摘された点については、何か
書いた方がよろしいかと。友だち同士の院生さんの内輪の話ではないので。
これは社会常識のレベルですが。よろしくお願いします。
以上、失礼な書き込みもありましょうが、どうかご容赦下さい。
なお、時間的に限界なので、今日はもう書けません。
>本文の説明は読まれてもいいのではないでしょうか。
どのように書いてありました?説明も少し読んだのですが、因果関係は結果にまで及ぶ必要がないなど、
もっぱら大谷説について解説されているように思われましたので。違法本質論とのつながりの部分では
大谷説ではなく、ドイツの混合惹起説について説明されているということですか?
>ドイツの説明は、まずは高橋則夫先生の論文か、斉藤誠二先生の論文を見てからどうぞ。
わかりました。
>これは正しいと思いますが、ソースは?上述の論文を読んでないというのと矛盾すると
>思うんですが。
松宮論文にあった引用です。
>こういうのを書かれているところを見ると、普通の受験生とは思えないんです。あまり
>時間のない人をからかっても不毛ですよ。
普通の受験生ですよ。大学3年生で、ちょっと刑法が好きなだけです。もうおわかりのように
たいして論文を読んでいるわけではありません。私としては至ってまじめでからかっているつ
もりはないのですが、もしそう思われたのであれば申し訳ない。
雑観については同意です。すみません。
あ、ageちゃった。
>>231 >う〜ん。困りました。この話を納得してもらえないとは。
山口説の話ですか?何も説明がないのに納得できるわけはないでしょう。
誰か井田の混合惹起説の内容は知らない?
どのへんが行為無価値スレッドなんですか
>>237 その疑問に答えようと先手を打って
>>236が書き込まれたわけだが・・・。
誰も知らないのね・・・。
>>237 ここは、まみあな。
>>238 漏れも知らない。あまり井田説に詳しい人がいないのか。。。
井田先生は違法の連帯は原則として肯定されていたような・・・。
ロクシン、ザムゾン、山口、松宮の混合惹起説は法益保護の相対性によって
違法の相対性を肯定するが、井田は人的不法の相対性によって違法の相対性
を肯定するのだろうか。共犯が自己の不法と責任に罪責を負うことや、制限
従属性説を採るという点は共通していると思うが。
ってゆーか、答案に書けるぐらいでまとめてくれ。
243 :
藤本英雄:04/03/18 03:46 ID:8DMqQCU4
みんな受験生レベルを超えてるね。
行為無価値:
行おうとしている行為を
理解していることの悪さ加減を
評価する。原因論的。
結果無価値:
行った行為の結果が表面的に
悪いかどうかを評価する。結果論的。
245 :
藤本英雄:04/03/18 09:55 ID:uCIgmSvd
前田なんかによると,「行為無価値=ナチの刑法」なんだが,むちゃくちゃだな・・・
故意に殺そうと思ったほうが,拳銃の弾はあたりやすいと思ふのだが・・・
>>245 故意は認識(および動機)に過ぎないという立場からは、故意の有無は結果発生の危険に影響は与えないだろう。
対象を熊と認識しているか人と認識しているかによって危険は変わらない。
行為意思の有無は危険の程度を基礎づけうるけどな。例えば、引き金をひこうとしているかどうか、だ。
ちなみにナチス刑法学は行為無価値論だな。後期旧派が権威主義路線をいくとこまで行っちゃったって感じか。
247 :
藤本英雄:04/03/18 12:51 ID:uCIgmSvd
>>246 未遂では,故意は主観的違法要素ってこった(こっちは答案に書く平野説)。
「現代型犯罪では,法益衡量の基準が自明でないから,行為の目的や社会的相当性を考慮しる」
つうのが藤木博士の行為無価値論で,こっちの方がまともなんだけどなぁ。
答案に書いたら×にされそうなので書かない。
>>247 知ってるよ。ただ、それは今では平野の勘違いってことにされてるっぽい。
山口にせよ佐伯にせよ故意は危険を基礎づけず未遂においても違法要素たり
得ないとする。
行為無価値は行為規範に通ずる。
一方
結果無価値は裁判規範に通ずる。
そ、だから行為無価値論は権威主義的で自由主義の観点からはあまり望ましくない。
一般常識的には、行為の原因を分析したら
了解が軽くなるのがすなお。
ところが刑法では行為無価値は量刑が重くなる。
「泥棒にも3部の理」が通じない。
このねじれ方が難しさの原因。
歴史的にも、検察権力の強大さから
捜査は国家がチョんボしないという意味で厳しく
量刑は軽くと言う決定的な国家側の一人勝ち体制。
これがこの国の本質か?
誰か行為無価値論の話題ないのー。
井田説とかさー。
253 :
藤本英雄:04/03/19 01:35 ID:DSrCF1Yu
>>252 昔の記憶だが,井田さんは「主観面は法益侵害の危険性を左右しる」って
いってたやうな・・・
>>253 それを否定するのは内藤や前田や曽根くらいだよ。
曾根
↑おっ、ちゃんと書けた。
>>250 でも罪刑法定主義は行為規範からもにアプリオリに導けるわけで,
なおかつ罪刑法定主義は国民の自由に資するわけだ。
罪刑法定主義さえあればよいというものではなかろう。
問題はその先。何を罪とするかが問題だ。
>>258 罪刑法定主義が十分条件であるとは思わないが,
刑法が機能するための必要条件であるとは思わないかね?
>>260 機能するための必要条件ではないが、人民の自由のための最低限のもの。
ごく当たり前の共通の前提じゃないか。そんなものをとりあげてどうするんだ。
やっぱ結果無価値に転向しよっと。
263 :
藤本英雄:04/03/19 04:31 ID:DSrCF1Yu
ここの内容は,試験的には「おなかいっぱい」だな。
ロー受ける他学部の友達に司法試験の先生って
ひろしって名前多いけど、何か理由あるの?って聞かれた・・・。
博士をひろしとよんでた・・・。
【スーパーマリオはわいせつだ!】
まず、男二人が主人公で、捕まるのは女性。これは明らかに女性差別です。
主人公が好色なイタリア人の男。これも子供の教育にはよくありません。
特に二人のあの鼻!!卑猥すぎます。
ブラザースが土管に出入りする、つまり穴兄弟です。
ピーチ姫って、ピーチですよ。オシリです。明らかに性の象徴じゃないですか!!
そして敵がクリボーにノコノコ。これらはキノコに亀です。
明らかに男性器を象徴しています。
ブラックパックンやパックンフラワーなんてもう・・・女性器そのままです。
ゲッソーも性器の形ですし、プクプクもまんま電動フグじゃありませんか!!
ハンマーブロスですって!!まぁ!!
パワーアップアイテムもそうです。キノコに花。これも男性器と女性器です。
しかも、大きくなるんですよ。勃起です勃起。子供には早すぎます。
あのスターってなんですか?よく男性の読むいかがわしい漫画で女性の乳首や性器を
隠すのに用いられるのが星マークですが、それが逃げる、マリオが追いかける、
こういった姿は見せたくないものを無理やり剥ぎ取ろうとするレイプを
連想させます。あぁ、もう言い尽くせません。
マントマリオは当然女性器の俗称をもじったものですし、
しっぽマリオなんてネーミングも外見も全てがセクシャルハラスメントです。
コインを集めると1UP、これはお金さえ出せばもう一回できるということです。
コインがたくさん出るブロックなどを叩く姿などは
ピストン運動そのものではありませんか。
無限増殖はクローンの大量生産。倫理上とてもよくないことです。
さらに、クリアー時のお城は子宮、花火は女性の絶頂とまたは妊娠を表しています。
ドクターマリオが出てから女性の飲み物に薬物を混入する事件が増えたと思いませんか?
マリオカートはレースゲームとしてイカサマ、妨害なんでもあり、どんな手を使ってでも
良いゲームです。つまり、これはレイプです。
マリオゴルフは穴に入れますし、マリオテニスは男性性器をもじっています。
まさにわいせつの宝庫ですね。
わいせつの定義からやりなおし。
上の議論はよくわからん
(立論)行為無価値論は権威主義的で、自由主義の観点からは妥当でない。
(反論)罪刑法定主義があるから自由に資する。
(再反論)共通の前提は何の理由にもならんだろ。馬鹿。
>>266 コピペにマジレスかっこイイ(・∀・)!!
>>269 ねぇ、1つ聞いてもいい?
刑法ってどんな勉強してるの?おしえて&heart;
あ〜失敗しちゃった♥
(立論)行為無価値論は権威主義的で、自由主義の観点からは妥当でない。
(反論)罪刑法定主義があるから自由に資する。
(再反論)共通の前提は何の理由にもならんだろ。馬鹿。
(再々反論)罪刑法定主義の限度で自由が保障されれば済むだろ、あほ。
(立論)行為無価値論は権威主義的で、自由主義の観点からは妥当でない。
(反論)罪刑法定主義があるから自由に資する。
(再反論)共通の前提は何の理由にもならんだろ。馬鹿。
(再々反論)罪刑法定主義の限度で自由が保障されれば済むだろ、あほ。
(再再々反論)それは最低限であって、それ以上の部分では結果無価値のほうが
より自由主義ではないか、ぼけ。
272も273も漏れの自作自演なので、あとは誰か無限につづけてください。
どっちの立場でもいいです。
「自由保障機能のみに着目するのはおかしい」とか
「いや自由保障こそ第一義的」とか
再々反論は反論と筋が通ってないし、再々々反論は再々反論への反論になってない・・・。
それより、
>>246をみて、「故意と結果発生の危険性」は
興味ふかく感じた
たとえばAがBに銃を向けている場合、
(1)殺人の故意である場合
(2)(Bを飼い犬と思って)器物損壊の故意である場合
で、いずれも危険性はかわらない。
発射しようとしていることに違いはないからだ。
ところが、同じく銃を向けている場合でも
(3)脅迫の故意である場合
では、発射する意図がないから、当然、危険性が違う。
となると、「故意が法益侵害の危険性に影響を与えるか」という
おおざっぱな立論はあまり意味をなさず、もっと「故意の中のどういう
主観的要素が危険性に影響を与えるのか」というふうに、より細かい
分析が必要だということになろう。
>>276 「故意」の定義そのものが、かなり論者によって違うからな。
たとえば川端説だと、「故意=結果発生意思」になってしまう。
>行為無価値論は権威主義的で、
ここはスルーでいいの?
>>276 結局、故意の存在自体は危険を基礎づけないということになるんじゃないかな。
未遂における危険は行為意思によって基礎づけられ得るとする山口や佐伯らの
立場が妥当だろう。
もっとも、故意の内実に意思を含める立場からはどうなるかはよくわかんないけど。
>>278 しゃーないだろ。行為時の事前判断だもん。
>>276 そもそも危険を基礎づけうるのは意思であって認識じゃないからね。
そもそも故意の内実の意思を含める見解はたいてい未遂は結果犯説じゃなくて行為犯説だからなあ。
その時点で違うし。
『町内で窃盗事件が連続発生していたため、町内会メンバーのAが見
回りをしていたところ、ある住宅の前で道路から塀を覗き込んで住宅内
の様子を窺っていた不審な男Bを発見。「何をしてるんだ」とAが声をか
けたら、Bは走って逃げたので、AはBが窃盗犯人であると確信し、B
を追いかけ取り押さえてた。なお、Bは実際は窃盗犯ではなかった。』
という事案において、Aは逮捕罪の構成要件を満たしますよね。
次に、法律の錯誤は事実の錯誤とは、評価の錯誤である点が違うという
通説にたつと、この事案は法律の錯誤ですか?違法性阻却事由の錯誤で
すか?
前田説からすると、一般人を基準に行為者の認識を基礎に判断するから、故意は阻却されるね。
故意が阻却されるものが事実の錯誤だから、これは事実の錯誤だよ。
>>284 大塚とか、だんどう、大谷ではどうなる?
>>285 すまん。わからん。
大谷説ベースだが、故意のところは一部前田説組み込んでるから、大谷説の故意の部分はよくわからん。
大塚・団藤では、こういう微妙な事例は論者によって結論が分かれるだろうね。
本人に直接聞くしか何じゃないの?
>>268 ぐらいからいろいろ書かれているわけで,その(反論)したのは
おいらですけど,ちが〜う!
罪刑法定主義がアプリオリに導けるのは,行為規範を重視する
行為無価値だぞといいたかったわけだ。
共通の土台であるのは確かだが,純粋な結果無価値は
罪刑法定主義を無理なく導くことができないということだ。
>>283 「窃盗犯人であると確信」するに足りる事情を認識していたのであれば
大塚も大谷も違法性阻却事由の錯誤になると思うけど。
怪しい男を捕まえるのは
住民として当然の行為なので
正当行為で違法性阻却
292 :
291:04/03/20 12:24 ID:???
>>288 ごめん。まちがえた。ちゃんと読んだらそもそもこの事案では正当防衛にも
誤想防衛にもなりえん。
293 :
291:04/03/20 12:35 ID:???
住居侵入に対する正当防衛ならありうるかな。
ちなみに誤信するために「確実な資料」などは不要。ただ事実を誤信すればよい。
↑正当防衛ないし誤想防衛ね。
住民が自衛のために見回りをし
怪しい人物を警戒するのは
当然に「正当行為」ですね。
>>295 それ以前に、なんらの構成要件にも該当してないじゃんw
と突っ込んで見るテスツ
>>295 警戒することは誰も問題にしてないだろ。馬鹿。問題は逮捕行為だよ。
川端の二元的厳格故意説ならば
故意不法が阻却されて正当防衛と同じ
つまり、川端説からはぁゃιぃそのおっさんは抵抗しても正当防衛にならず暴行罪になるわけか。
この結論は妥当?
300 :
藤本英雄:04/03/20 21:53 ID:GkFC5uMt
それは藤木説に影響受けてるな。
ばたやん。
>>299 不当です。不当です。不当です。不当です。
ロー受ける他学部の友達に司法試験の先生って
ひろしって名前多いけど、何か理由あるの?って聞かれた・・・。
博士をひろしとよんでた・・・。
スーパーに私服の警備員がいますね。
万引きの疑いで声を掛けたら逃げたと。
当然に追いかけて、引き止めたと。
しかし万引きの証拠は出なかったとします。
これは当然に正当業務行為でしょう。
住民の場合も基本的には同じです。
これが違法だったら、世の中、成り立ちません。
責任論で処理するのは法律家の世間知らずですね。
駅のエスカレーターに乗りながら携帯メールをしていたら
前にいたブス女が「この人スカートの中盗撮しています〜!」と
叫んだ。厳戒の中制服私服の警察官がすっ飛んできた。
漏れの携帯には撮影機能がない。携帯を見せて説明したら
警察官は非礼を詫び立ち去った。漏れはそのブス女に謝罪を
求めた。しかし「あんた変態そう。」と言って肩を小突こうと
した。手にはナイフが握られているように思った。漏れは空手三段なので
咄嗟にブス女の顔面に上段回し蹴りを入れた。ブス女は失神して
崩れ落ちた。女が持っていたのは携帯であったが、漏れは失神女を
その場に置いて立ち去った。だって正当防衛でしょ?w
308 :
303:04/03/21 01:05 ID:???
構成要件の実質的解釈を認める立場ならそうなりますね。
わたしはそれでも良いと思います。
いずれにしても、責任論に持ち込むのはダメです。
test
>>308 初学者はおとなしく初学者板で質問でもしてろ。うざい。
>>308 構成要件を形式的に解釈しても、303の例は
せいぜい暴行罪じゃないのか。
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hozen
川端ぴろし
大谷の混合惹起説の人、教えてください。
AはBを唆して、Cを殺させようとした。
ところがBには正当防衛が成立した
という事案で、大谷はAには殺人罪の教唆としますよね。
これで「正犯なき共犯を認めるのは妥当でない」
という批判がきたら、どうかわせばいいんでしょうか。
「別にいいじゃん」と返す。
もしくは、
「Bに構成要件該当性がある以上、正犯はある」と返す。
>>315 違法性の相対性を肯定する以上当然
あとね、阻却事由は個別的なもののはず
>>316 そうか。一応正犯性も実行従属性もありますね。
どもです
>>317 それは反論になってない。
なぜなら、行為者間の相対性(個別性)と従属性は両立する。
Cf.山口、井田、松宮の混合惹起説
↑の従属性というのは制限従属性だと思ってくれ。
>>319 逆に、従属性を肯定しながら、個別性を認める立場もあり
CF堀内
>>315 「制限従属性説だって正犯に責任は不要なんだから『正犯なき共犯』を認めてるじゃん」というのもあり。
>>322 制限従属性、違法連帯を認めながら、実質違法性の個別を認める見解もあるのだよ
大谷とはかなり違うと思うけど
結局、ヘタな反論すると薮蛇だから
「別にいいじゃん」又は「それはそれ、これはこれ」又は「so what?」
でごまかすしかないのか…。
正犯なき共犯の正確な定義ってなんなんだろう。
>>328 よく知らない。ほんとに正確な定義なんてあるのかな。
「正犯」の意味によるんだろうけど、「正犯なき共犯」を認めることになって
妥当でない、という批判として用いられることが多いよね。この場合の「正犯」
というのは、62条の「正犯」のことだろう。条文は「正犯」を要求しているの
だから「正犯なき共犯」は認められない、と。しかし、「正犯」の解釈次第で
何とも言えてしまうよな。純粋惹起説だって、「正犯」はある、と言えないこ
ともない。一般には、多数説である制限従属性説の立場から定義しているように
思われる。
つまり、制限従属性説の立場から定義すると、(62条の)「正犯」は単独犯としての不法(Tb+Rw)は必要だが
責任はなくてもよい、ということになる。「正犯なき共犯」は通常、この立場から表現されているのではないかな。
弾道とかだとこんな感じの批判になる悪寒
正犯とは実行行為を行なうものである。
共犯とは実行行為以外で犯罪に加担した者である。
正犯がないということは実行行為を行なったものがいないということに、なりそもそも犯罪が成立しない。
それなのに共犯を成立させるのは論理矛盾である。
>>331 それじゃあ最小従属性説への批判にならないじゃん。
>>332 どういう意味?
要素の従属性でどの説でも最低でも実行行為までは認める以上、実行行為を行なったもの=正犯は存在するはずなのに、正犯を認めてないのは論理矛盾になるだろ?
>要素の従属性でどの説でも最低でも実行行為までは認める
実行行為の定義によるかもしれないが、これは必ずしも言えないと思うが。
実行行為を行った者を正犯とするなら、最小従属性説だって「正犯なき共犯」を認めていないことになって、
これに対する批判にはならない。団藤説は制限従属性説だから、62条の「正犯」はTbとRwを兼ね備えた
行為だと思うよ。
たった今結果無価値スレを沈めてきますた。
沈めたんなら、新しいの作れよ。
>>333 そもそも
>>331は何への批判のつもりで書いたの?制限従属性説より要素従属性を緩める見解に対する批判だと思ったんだけど。
正確に言うと、1000は千と千尋とか書き込んだ香具師に取られますた。
ここって、いつから刑法総合スレになったんだろう・・・。
行為無価値論の中の人も大変だな。
結果無価値論スレまだ?
まだ?まだ?
立てちゃった。
いま、行為無価値論の代表的学者は誰ですか?
やっぱり井田先生なの?
大谷。
井田以外はねえ・・・。
大谷は明らかに古い世代の学者だろ。
井田先生って言ってる人は現代刑事法の連載を中心に他はなにで補強してるの?
あと各論は何を使ってるの?
各論中森。
相当因果関係は何が危機なんだろう
>>351 井田説で書く受験生っているのかな・・・。総論の補強なら最前線とかかな?
各論なら井田先生は教科書を出してるよねえ。
だから大谷でいいだろ。何で駄目なの??
356 :
藤本英雄:04/03/29 20:15 ID:6rJ+v/qI
あのさ,学者になるのか実務家になるのか先に決めな。
実務家になるのなら、採点しやすい説にしな。
大谷でいいんじゃないの。
357 :
氏名黙秘:04/03/29 22:56 ID:7yEX2rB+
>>353 認識うんぬんで因果関係の有無が決まるところとかが
批判の対象になるからじゃないの?
>>357 「相当因果関係の危機」という言葉を聞いたことないの?
>>354 「〜最前線」は最強の補強になるけど、そこまで必要かな?と思ってしまう。
むしろ、「ケーススタディ」のほうが宜しいかと、小官は存じます。
論点講義の各論は、他に基本書があったほうが良いと思われ。
361 :
357:04/03/30 03:12 ID:???
>>359 いや、相当因果自体が
誰かしらの認識うんぬんで因果関係の有無を
判断してるから(行使者なり一般人なり、裁判官なり)
それがだめっていう客観的帰属論とかからの批判じゃないの?
馬鹿なのでよくわかんねえや
大阪南港事件みたいな異常な行為の介在があった事例の場合、
相当因果関係説はもはや相当性判断によって結論を出しえなくなる。
そこんとこよろしく!
違うよ。異常な行為が結果に軽微な寄与を及ぼした場合に相当性を認めうるのかということだよ。
そこで最近の相当因果関係説は軽微な寄与なら認めてもいーじゃねーか、ということになっとります。
条件関係は具体的結果と行為のコンディチ公式による関係だが、
相当因果関係において相当性とはまああるといってよい話だという関係なので、
異常な行為の介在があろうがなかろうが
まああるといってよい話であれば相当性は認められる
という理解で我々はいいんだよね?だめ?
だめ。
異常な行為が介在してそれが結果に大きく寄与している場合には相当性は認められない。
異常な介在事情が小さく寄与している場合に、団藤先生や大塚先生や大谷先生がどう処理するかはわからない。
前田先生や山口先生やらはその場合には相当性を認める立場。(ただし前田先生は他の要素と総合考慮。)
369 :
氏名黙秘:04/03/31 21:46 ID:fJDPjIIW
だから、行為無価値+客観的因果関係説の板倉が最強なんだってばw
前田以上に判例に近いんだから。
>>368 なんで?行為と具体的な結果を比べてまああるかどうかを検討するというのがあなたの意見じゃないの?
>>368 それとも具体的な因果経過を問題にしてまあると言えるかを問題にしてるの?
それなら異常な介在事情があればいっさい相当性は認められないね。古い相当
因果関係説の帰着だけど。
要するに、あなたは自分で基準を提示しておいてそれに従ってないんだよ。
>>370-371 だから、行為と具体的な結果を比べてみたら
その場合はまああるといってよい話じゃないって言ってるんだよ。
結局、結論はよくわからん3基準の定立をする学説と
同じになるように半ば恣意的に判断することになるね。
くだらない批判ご苦労さん。
>>372 行為と具体的な結果を比べてまああると言ってよい場合だが、
異常な介在事情が結果に大きく寄与しているという場合だっ
てあるだろ。そのことを指摘してるんだが?
遡及禁止しましょうよ。
遡及禁止原理は少なくとも故意犯では実質的にかなり承認されてるよな。
日本の刑法では、行為無価値と結果無価値とを
分けて考える方が無価値。
糞スレ終了。
シケタイに一番近いのって誰の基本書ですか?(書研以外で)
大谷で極端に少数説な箇所ってみんなそこだけ他説に乗り換えてるの?
気付かないで論理矛盾起こしそうで怖いんだけど・・・論理矛盾かどうか
くらい自分で分からないとダメなんだろうけどさ。
379 :
氏名黙秘:04/04/11 23:57 ID:4ZTH+MWz
380 :
美人店長:04/04/15 10:32 ID:eIqYZEmQ
大谷スレ
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1032186775/ から来ました。
>>373氏
大谷総論に、だいたい以下のように書かれています。
行為後に特殊事情が介在した場合でも、同じ判断をしておけば足りる。
行為の一般人が認識しえた事情、及び、行為者が特に認識していた事情
を判断基底とするから、行為後の特殊事情は通常一般人は認識しえず、
行為者も認識していない。よって、特殊事情は判断基底から除いて相当性
の有無を判断する。例えば、判例の事案である大阪南港事件の場合には、
傷害後に第三者が殴る行為は一般人も認識しえず、行為者も認識していない
から、判断基底から除いて判断する。とすると、角材で頭部を強打した行為
から、脳出血で死亡したことが社会経験則上相当か否かを判断することとなり、
それは相当といえるだろうから、因果関係は認められることとなる。
(大谷スレ181さんのコピペ)
南港事件以降、この立場が受験通説化しているようです
見たところ、Cbookなどもこれに依拠。
381 :
美人店長:04/04/15 10:32 ID:eIqYZEmQ
そこで、皆様に質問なのですが、
(1)これは理論的に正当なのか?
(2)この立場からは、論文S60年第一問の子供を捨てたお母さんは
致死の責任を負うのが素直な帰結になると思うんですが、
この点、皆様はどう思われますか?
いや、折衷説から因果関係否定にもっていく回答例ばかりで。。。
LEC、早稲田、それから早稲田のスタンダードも。。。
理知的で優しい殿方の回答キボンヌです♥
(1)設問自体が無意味。ただ、介在行為の介入によって死因が変わった場合には大谷説からは
相当性が否定されることになりそう。もっとも、死因をどの程度抽象化して捉えるかによるが。
(2)問題が手許にないから答えられません。
あと、社会経験則というのは意味不明だよな。一般人を基準にすると、医学的知識がないから判断できない。
384 :
美人店長:04/04/16 13:20 ID:5Voe0YJX
>>382 即レスありがとうございました。
(1)は意味不明だったかもしれませんが、既存の折衷説も
客観説同様、介在事情を含めた現実の因果経過の予見可能性を
問題としていたように思ったのですよ。
だから?
団塚マスターに質問です。
どの基本書(or予備校本)で団塚を身につけましたか?
さらっと団塚を理解したいのですが適当な本はないでしょうか。。。
団藤本と大塚本に決まってるじゃん・・・。
さらっとやるなら予備校本だろ。なんでもいい。
>>381 レックの柴田は致死責任派。その立場に立ちたいなら柴田本を見るよろし。
個人的には責任否定したい。
さくっと団塚かどうかしらんが
行為無価値かつ責任故意肯定という意味なら
板倉がわりといいよ(ケイソウのやつな)
余計なこと悩まなくてさくさくいける感じ
極端な異説なし、通説判例より
学説の紹介もいまどきの基本書でははしょられている古いところから説明してあるので
最近の学説がどのようにたたき台にしているか理解が深まる
デメリットとして
結果無価値から問題提起されているような新しい議論には対応していないことと
あまり売っていないこと
新しい議論については、しっかり体系理解すれば今までの議論で演繹的に対応できる
売ってないことについては、東京なら辰巳本校であと2冊あった
ダンツカ♪ダンツカ♪ダンツカ♪
ダンツカ♪ダンツカ♪ダンツカ♪
オゥーーーーーーーーーーーーーーーヤッ!
団藤大塚説の人にお聞きします。
原因において自由な行為や65条1項2項の関係などの論点でも団藤大塚説を貫いてますか。
図書館で藤木を借りてきて読んでるんだが,道徳臭くて駄目だ。
あの人純粋行為無価値に近いところが無いか?
>>391 特に結論の不都合がなければ団塚説でいきます
予備校本では共犯と身分で団藤は取らないんじゃないか?
基本的には弾道大塚説が頭に入りやすいが、復習の都合で391の論点では通説にしています。
俺は井田説一本
>>396 俺も。
今、ヴェルツェル井田のCD聞いてるyo!
消極的構成要件要素理論で書くの結構面倒だがね。
団頭とってる人って共謀共同正犯をどうしてるの?
俺は近代派
牧野説です。
理解してない採点者が多くてこまるが。
曽根で書く人がすごいと思う。
構成要件は完全客観要素で共謀共同正犯は共同意思主体だろ
知り合いのだんどう説の人の解答みたが、1/4で書くことなくなってた。
何でやねん。判例以外で書くときは判例は必ず叩くんだぞ。
最近の論文刑法は、学説の優劣が極力出ないようになっている。
学説を深く理解してるかとか、理論的背景はほとんど
書くことはなく、むしろ民法のように淡々と事務処理をこなすこと。
試験場までの道がわからないといってきた50台の公務員の方と話しながらいったのだが
いろいろ話したのだがだんどう先生が調子悪いと聞いてショックを受けた。
ほんとかどうかしらないけど。
調子悪いも何も90超えてるべ。まだ執筆されてることがすごいよ。
>>407 構成は、
第1部 刑法の基礎理論
レッスン1 刑法は何の為にあるのか
レッスン2 刑罰とはどのようなものか
レッスン3 罪刑法定主義
レッスン4 刑法の解釈
レッスン5 刑罰について深く考える
レッスン6 犯罪の理論
第2部 刑法総論と刑法各論
レッスン7 犯罪にはどのようなものがあるか
レッスン8 犯罪論の基礎
レッスン9 構成要件該当性
レッスン10 違法性
レッスン11 有責性
レッスン12 未遂犯と共犯
ポイントレッスン
刑法と刑法典/刑罰と保安処分/責任主義/カントとフォイエルバッハ
行為としての犯罪/作為犯と不作為犯/故意・過失・錯誤/共犯の従属性と独立性
410 :
続き:04/05/15 11:48 ID:???
>>407 このCDは、慶應の通教生の為に作られたものなので、
内容は、初学者向きです。兎に角、解りやすい!
井田先生の授業を聞ける方達が羨ますぃ…。
勿論、井田マニアにもお薦め。
漏れは行為無価値だが、基本的には
講義案+木村(主に各論)+前田250で
判例規範中心に
理論の深みも何もなく
適当に事案処理さえすればいいと思っていますが
どうでしょう
>>411 それでいいんじゃないか。「何とか説」に拘るなんてのは所詮,
ブランドに拘るようなもんだし。でも俺は社会的相当性なんて
書く道徳行為無価値は耐えられないので井田でいくけど。
行為無価値上げ。
京大の中森先生の総論・各論の講義ノートがあったら、欲しい?
中森先生の「作為と不作為」の論文はワラタ。
沢山ドイツの学説が紹介してあって結論としては
「仮象問題である」。
やる気の無いときにページ埋めに書いたんだろうか。
>>416 相当因果関係の説明の箇所で
「この見解を採っているのは――どれだけ真面目に考えるのか知りませんが――前田君ですね」
「……これは法律の見解ではない」
辛辣な批判し過ぎw 面白いけど。
井田先生は某教授が殺されるって事案をよくつかうよ。
この前は「わたしと某教授がすれちがって何もしなかったら、みなさんはなんで殴らないんだろうって思いますよね?」って言ってたよ。
あと、せきしながら「この見解をとるのは都立大のMさんくらいですが」って言ったり。
司法試験受けない人は他大学
教授の名前なんか知らないだろ。
みんな結構笑ってるよ。
司法受けなくても前田を知ってる人は多いよ
>>418 ワロタw
井田ちゃんいいねぇ。
都立大のMさん批判は、どこの大学でも一緒だね。
うちの大学のキメ台詞は、
「え〜、平野龍一とその弟子達は…(以下暴言)」
422 :
氏名黙秘:04/05/18 20:09 ID:/8+WwDvp
あげ
前田と山口の言うことはわけわからん。
前田は頭が悪いだけだろうから気にしなくていいのだが山口が理解できないとむかつく。
そんなあなたには曽根がおすすめ
構成要件を純粋に客観的と考えるのは無茶<曽根
因果関係のところの結果無価値論者の価値判断にまずついていけない。
客観説取る人は責任段階で絞る積もりなんだろ
行為無価値なら川端
結果無価値なら曽根
川端なんて道徳と刑法を混交してて論外
行為無価値なら井田良
結果無価値なら佐伯仁志
434 :
氏名黙秘:04/05/23 10:58 ID:eBkzLpt7
刑法と道徳を分離するなんて不可能
どちらも根本は国民の意思なんだから
434の故意論はBI(井田以前)から進んでないんだな
可哀相
436 :
氏名黙秘:04/05/23 11:54 ID:X01X3aWK
故意論じゃないだろ(w
行為無価値なら中森!
結果無価値なら山口?
行為無価値なら団藤重光博士
結果無価値なら平野龍一
>>432 川端より大谷のほうがよっぽど「道徳」的だと思うが。
無価値という国民の規範意識に依拠するからには、
道徳と完全に切り離すなんて不可能だろうね。
可能と思い込むやつははっきりいって浅薄とのそしりを免れまい
結果無価値が「物的違法論」であるのに対し,行為無価値論は人の行為の
規範違反性を評価の基礎に置く点で「人的違法論」なのである。刑法が
義務付ける規範の内容(の一部)が道徳規範と重なり合うと考えるか,
それとも刑法が保護するのは法益を守るための規範に限定されると考え
られるのかはまた別の問題であり,行為無価値論とモラリズムの結びつきは
偶然的なものに過ぎない。結果無価値論も「法益」の内容に道徳的要請を
含めればモラリスティックに成り得るし,私のように刑法の目的は法益の
保護に限定されるという立場から行為無価値論を主張することも出来る
(現在のドイツの通説もそうである)。モラリズムの排斥のため,罪刑法定主義
や一般予防の要請まで犠牲にする結果無価値論は,「ふろの水と一緒に
赤ん坊まで流してしまう」学説である。
井田良「結果無価値と行為無価値」現代刑事法1999年5月号p.84-85
故意犯に比べて過失犯に対する刑が軽いのは,「意思決定に対する非難の
程度が軽い」というような法と道徳を混交したような理由に基づくのではなく,
より合理的な見地から,「規範によるコントロールが困難であり,刑を重く
しても効果が無い」というところにその説明を求めうるのである。
井田良「過失犯の基礎理論」現代刑事法1999年12号p.80
A:山口先生の回答
1)社会倫理規範の違反と法益侵害とは、事実上オーバーラップすることも多いと思います。たとえ
ば、殺人は、社会倫理規範に反する行為であるとともに、法益侵害でもありますから。しかし、問題
は、これが重なり合わない場合に犯罪の成立を肯定するか否かにあります。すなわち、社会倫理規
範に違反する行為といえても法益侵害の惹起を肯定することができない行為の取り扱いです。
この場合に、「けしからん」行為であるとして処罰の対象とすることを肯定するか、それに対する対応
は社会倫理の領域に委ね、処罰の対象からは除外するかが問題となるのです。社会倫理の維持を
強調する見解は前者の途を行き、法益保護を刑法の任務と解する見解は後者の途を行きます。
こうして、「社会倫理の維持」と「法益の保護」という考え方の対立は、刑法の基本的な任務に関す
る極めて重要な対立であり、実際に異なった帰結をもたらすのだということを改めて強調したいと思い
ます。
http://www.yuhikaku.co.jp/tokushu/a0007.html
林幹人は、実質的にはかなり行為無価値に近い結果無価値だな
「行為者に働きかけて一般予防する」という視点を強調している
まあ初学者はあんまり「社会倫理規範違反」に疑問を持たなくて
いいような気もする。ここから抜けようと思うと井田・林・山口といった
ところの議論にどうしても首を突っ込まざるを得ない。
判例は、行為無価値+結果無価値+主観主義+道徳刑法の
折衷だからな!
生身の人間の恣意から刑罰を切り離そうとする試みにそれなりの意義は認めるが、
私は徒労に終わると思うよ
>>451 鋭いな
実はログを全然読まずにレスしたんだよ
外れてたか?
453 :
氏名黙秘:04/05/27 10:13 ID:ky2fvfj9
過去の刑法各論の連載講座@現代刑事法or法学教室で
いいのがあったら教えてエロイ人 もちろん行為無価値で。
現代刑事法は木村、法学教室は高山だなあ。
佐久間総論,今読んでるけどかなりいい気がする…
456 :
氏名黙秘:04/05/30 09:51 ID:MT3Lk4oM
前田雅英教授(インタビューより)
「誤解しやすいのは、よく言われる『結果無価値なら結果無価値、行為無価値なら
行為無価値を動かしてはいけない』という議論の意味なんです。結果無価値論者は
あらゆる問題で結果無価値を徹底しているわけではないですよね。・・・
・・・基本書を通して読むというのは重要なことだと思うのです。そのときに、
行為無価値論を採る以上、徹底して行為無価値を採らなきゃいけないという視点
だけで批判的に見ていくと、困るというだけなのです。結果無価値をどんどん
徹底したら刑法は成り立たなくなっちゃうんです。未遂だって結果がないんだから
全部不処罰でいいとか、行為無価値だったら既遂・未遂同じにしなきゃいけないと
いうところまでいってしまうわけでしょう。
現在の刑法学の課題は、誤解を恐れずに言えば、『今の状況で、国民の意識を
踏まえれば、どの程度行為無価値を加味しなければならないか』を判断するという
ことなのだと思っています。・・・」
保全
>>454 >現代刑事法は木村
行為無価値論で木村って、亀二たん?
>>432 そうか? 川端は人格的刑法学を批判してるけどな。
>>401,428
曽根は構成要件的故意・過失を認めるだろ。
>>430 客観説をとって法定的符合説をとるような人(某Y氏など)の理論においては、あまり絞られていないような気がする。
>>456 >今の状況で、国民の意識を踏まえれば、どの程度行為無価値を加味しなければならないか
むしろ国民の意識は一元的行為無価値じゃないか?
悪い奴は悪い! ってね
板倉が6月中旬に刑法総論に続いて各論だすね
まじで?
板倉の総論各論そろえば、行為無価値最強なんですけど
ちなみに、因果関係で折衷説でなく客観説かつ
狭義の因果関係なる概念を認めるようだが
行為無価値的に大丈夫かな
構成要件要素は常に客観と主観の総合体という命題に反するような
「伝統的見解ヘチャレンジしつづける板倉刑法学の決定版」
この宣伝文句じゃ怖くて買えないよ
独自説のオンパレードじゃないだろうな
板倉とボケ老人というのは具体的に符合しているので各論出版は不能犯
イトケンはやく基本書かいて!
465 :
氏名黙秘:04/06/04 18:36 ID:rJagdK3L
平野を理解したいんなら、藤木講義総論読みな。
>>460 >>461 板倉の刑法総論の前身(縦書き版)とプリマ(総論各論合同)を
持っているけど
自分が言うほど独自じゃないよ
というか、「判例寄り行為無価値」。
団藤説を判例型にあちこち改造したっていう感じ。
因果関係が客観説なのも、判例に親和的。
初歩的なことで申し訳ありませんが、質問させてください。
緊急避難が不可罰とされる根拠で、行為無価値では違法性阻却事由説が
多数説のようなのですが、その理由として
@他人のための緊急避難が認められている
A法が法益の権衡を要求している
とあるのですが、なぜ上記@Aが違法性阻却事由説の理由になるのかが
わかりません。どなたか御教授お願いいたします。
>>467 「優越的利益の原理」は御存知?
あと,使っている基本書も明示すると答えやすいかも
>>468 すみません。優越的利益の原理わかりません。
使っている基本書は書研です。
>>467 緊急避難が責任阻却事由なら
法益の権衡は不要だろ。
法益がどうだろうと、本人を責任非難できない事情があれば
いいわけだから。
優越的利益の原理なんて基本中の基本だろ。
初学者は書研だけじゃだめだな。
前提知識を整理する読み物かもしれない。
板倉宏「刑法」(プリマシリーズ)より
「(緊急避難については)責任阻却説もあるが、刑法37条1項は、他人の法益のための
緊急避難も認めており、他人のために法益を守ってやる行為は違法だけれども
行為者を非難できないから責任が阻却される、と考えるのは無理であろう。」
>>471 すみません。まだ超初学者なもので。
まだ全範囲の一読すら終わってません。
他人の法益を守るために第三者の法益を侵害する、いわばおせっかい行為で責任=非難可能性が阻却されるというのはおかしいと思わない?
おかしくないと思う人もいるから責任阻却説があるんだろうけど。
主観的・個人的な責任判断にはなじまない、と感じるのが多数派では。
@他人のための緊急避難が認められている
自分や親族のためならまだしも、他人のために緊急避難をしなければならない状況(他行為可能性のない状況)は考えがたい。
A法が法益の権衡を要求している
法益の量的判断は違法性判断になじむ。責任判断ならば、法益の質や量がどうあれ責任が阻却されるはずである。
大塚仁御大の改訂版出してくんねーかなー
478 :
氏名黙秘:04/06/06 13:41 ID:8g5p2A9s
団藤様の改訂版か書研各論が出て欲しい
板倉がメジャーにならない理由が分からない
480 :
氏名黙秘:04/06/06 16:22 ID:WOv8CRIp
単にメジャーにならないのは学士助手じゃなかったせいで日大に出されたせいで、あまり受験生が参照しなかったからだろ。
でも、山口、西田や堀内みたいに参考文献に必要最小限の本しか載せない方針であっても、板倉の本は必ず載ってるから認められてるんだろう、学会では。
刑法総論各論を読みプリマでまとめるのが通になる予感
行為無価値は結局、感情論だけに理論的に詰め切っていない希ガス
>>482 仮に理論で詰め切ることができたとしても、それでは実務は回らないというところに、
裁判実務が行為無価値を捨てない理由があると思うのだが。
俺は理論的な完成度合いというよりも、現実社会に回答を示すことができるという点で
行為無価値の方が好きなんだけどね。
>>483 同意。
法律は単なる理論じゃなくて現実の社会で使われてなんぼのもん。
法律で理論から結論を出すのではなく、
結論を出すためにどんな理論を組み立てるか
を議論するのもまさにそこにあるのだと思う。
485 :
氏名黙秘:04/06/06 18:18 ID:gYa+LvvS
偶然防衛について
板倉宏「刑法総論」
「はなはだしく社会常識に反し、実務は、とうてい受け入れまい」
学説マニアは司法試験に受からんぞw
488 :
氏名黙秘:04/06/06 18:33 ID:Dp/vQJpN
>>485 ほう、じゃあ偶然防衛が問題になった事案があるかな?
机上だけの条件を設定して、実務がうんぬんなんてよく言えるな。
問題になった事案はあるが認められたケースはない
刑法学者はルチャリブレと同じ
490 :
氏名黙秘:04/06/06 18:38 ID:N6ev7n8h
板倉、藤木を継承してるのかな?
491 :
氏名黙秘:04/06/06 18:40 ID:gYa+LvvS
板倉が司法試験でメジャーにならなかった理由は
まず、頸草書房の「刑法総論」が出るのが遅すぎただけでしょ。
(初版が1998年。今回のも実質はその改訂)
プリマの総論各論一体のは1988年に出ているが、これは
直前まとめ用にはいいが受験一般用には薄すぎ
まあ、あと、共犯などいくつかの部分が簡潔すぎて不足しているのもあるだろう
危惧感説の人だけあって、過失犯の箇所は詳しい。
弥彦神社事件については、あの書研と肩を並べる詳しさ。
(弥彦神社事件判例も、板倉先生によれば危惧感説、
さらに有名な「トラックの荷台に知らないうちに載ってた2名が死んだ事件判例」も
危惧感説で、結局判例実務は明言しなくても基本的に危惧感説なのだそうだ。)
学会では行為無価値はもはや井田以外は評価されない
団藤大塚が改訂されず大谷は改説だらけで
井田は最先端過ぎるからなぁ
494 :
氏名黙秘:04/06/06 18:49 ID:gYa+LvvS
>>492 じゃあ、「学会」へいけば?
司法試験界とは違う世界へどうぞ。
>>492 ハァ?
目的的行為論が受け入れられるはずもない。
496 :
氏名黙秘:04/06/06 20:49 ID:h8ESj26L
行為無価値の正統な後継者は佐久間だよ!
板倉って何才なの?
>>485 偽警官が偽の逮捕状をもって逮捕しに来たところ、本物と勘違いしつつ抵抗すると、暴行罪なんだな。
正当防衛にも過剰防衛にもならん、と。それこそ社会常識に反しないか?
結局、社会常識に反してるのは不能犯を広く認める見解なのであって、偶然防衛そのものじゃない。
井田助教授時代の論文事例きたー!!!
井田説も行為無価値が阻却されないとして未遂説を採るから、この事例ではともかく、やはり同様の問題があるんじゃないかな。
寡筆だと周囲が誤解して高く評価してくれるから得
処罰の必要はないけど社会常識に従って処罰するっていう論理はおかしいよな。
でも、答案で、結果無価値論者が理論的にぐじゃぐじゃ言ってるのを、
社会常識に反してるから、で反論するのは、どうなんだろう?
刑法は社会秩序の維持を重要な任務とする。
そして、社会常識に反する結論は社会秩序の維持を困難にする。
したがって、社会常識に反する結論はそれだけで認められない。
そんな無茶な。
第一、刑法学者が頭を悩ませてるような専門的な事柄に対して、なんで常識があるなんて言えるんだ?
一般人が日常的に刑罰権を行使しているならともかく、そうでないのになんで常識なんかあると言える
のか不思議だ。
>506
大昔の論証みたいだなw
形式的三段論法のやつ、
そもそも構成要件とは〜、
>>504 「社会常識に従えば処罰の必要があるから処罰する」だろ
「処罰の必要は無いが」なんて前提はどこにも存在しない
なんで社会常識が処罰の必要を基礎づけるの?
偶然防衛は有罪だという常識が仮にあるとしても、なんでsろえが処罰の理由になるのか意味がわからない。
そんな「常識」を保護したところで、偶然防衛を抑止するなんて無理だからな。
すまん。間違えた。偶然防衛を抑止してしまうだけで処罰の意味がない、だ。
「偶然防衛は処罰するのが妥当だ」と(直感的に)感じられるとすれば
それは、「AがBを射殺したら、BもAを射殺しようとしてたところだった」
という殺人の極限事例“だけ”を念頭においているからだろう。
しかし、井田があげた「偽警官事例」とか、あるいは
「AがBの犬を射殺したら、BはCを犬で殺そうとしていたところだった」
という事例だと、直感的にも偶然防衛を認めてよいと感じられるように
なるのではないか。
>>514 未遂説だと、
偽警官事例=暴行罪未遂で不可罰
犬事例=器物損壊未遂で不可罰
で、妥当な結論を導くことができます。
結果は止揚されるが行為の無価値は残存するというのは非常に分かりやすいと思うけどな。
メジャーにならないのかな未遂説。
井田がさっさと基本書を書けば済む話
勝手に基本書の形に纏めてコミケで売ったら売れるかな?
現代刑事法を?
現代刑事法とか「犯罪論の現在」とか「最前線」とか論点講義とか
あと井田執筆のもの全部
絶対に買うぞ
「偽警官事例」と「撃ち殺しあい事例」で決定的に違うのは、
前者は偽警官が襲いかかってくるという急迫不正の侵害が先行して、
それを認識した偶然防衛者が(公務執行妨害の意図とはいえ)
後から抵抗しているんだけど、
後者はたまたま弾が当たるのが片方が早かっただけで
それ以外はまったく等価なんだよね。
後者を優越的利益の原理で正当化するのは難しいように思える。
相手に急迫不正の侵害を加えようとしている点では
同じ者同士なのであり、いずれかが「優越」するとは言いにくいからだ。
あえていうなら、「優越はしないが等価なので、後から結果を見れば
処罰するほどではない」ということになろうか。
(
>>514の「犬事例」は、優越的利益の原理で正当化できるが)
井田の総論は来年以降でいい
3万も出して現代刑事法そろえたんだぞ
「撃ち合い事例」を偶然防衛とする難点として指摘されるのは、
実は、結果的に防衛の役に立たなかった場合なのだ。
「AがBを狙撃して殺したが、BもAを狙撃するところだった」という場合は
結果的にAが自分の法益を守ることが“できた”ので、偶然防衛肯定説によれば
正当防衛になる。
ところが
「AがBを狙撃したが(腕が下手で)Bにぎりぎりで当たらず、BはAに
命中させ、Aは辛うじて生命をとりとめた」
という場合では、Aの狙撃が自分の法益保全に貢献しなかったのだから、
偶然防衛肯定説からも、正当防衛を認めることはできず、Aは殺人未遂となる。
つまり、現実に相手を殺した前者が犯罪不成立で、相手を殺していない
後者の方が殺人未遂で処罰ということになってしまう。
新々過失論が通説ですが?
行為無価値は井田でOK牧場
君たちは司法試験に受かりたいの?
学説マニアになっても司法試験には受からないでっせ
>>528 行為無価値で使える基本書がないために
渡り歩いている間に学説マニアになりました
でも学説を知らないと択一も解けないでっせ
>>528 そこで板倉ですよ
「社会常識に反し、実務は受け入れまい」でOK牧場
>>524 おいおい。失敗したら正当防衛にならないなんていう学説は聞いたことないぞ。
>>515 未遂説だから問題はあるぞ。警官事例でも暴行罪になる余地がある。暴行の理解によるがな。
>>532 (偶然防衛肯定説に立った場合)
失敗したら、結果的に自己の法益を守れていないのに、それでも正当防衛になるの?
その理由付けはどうする?
少なくとも偶然防衛肯定論からは「失敗したけど行為は防衛に偶然向けられていた」
なんていう説明はできないよね。(行為時判断は排除するはずだから)
結果的に自己の法益が守れて初めて違法性が阻却されるんじゃないの?
板倉は元試験委員?
>>534 偽警官を負傷させたら傷害罪未遂=暴行罪だが、暴行で済めば暴行罪未遂=不可罰で
問題ないのでは?
>>536 はるか大昔の試験委員だったと思う
>>532 偶然防衛の話か正当防衛一般の話かは忘れたが
佐久間が総論で、防衛の意志不要説に対して
「結果として防衛が功を奏さなかった場合には違法だということに
なりかねない」
と言っていたような気がする。
>>524 >つまり、現実に相手を殺した前者が犯罪不成立で、相手を殺していない
>後者の方が殺人未遂で処罰ということになってしまう
それで何か不都合がある?
ちょっと事例を変えて、「AがBを狙撃したが、BはCを殺害しようとしていた」
という例を考えてみればどう?
AがBを殺して結果的にCが助かれば、(第三者に対する)偶然防衛。
AがBを殺しそこねて結果的にCが助からなければ偶然防衛不成立で殺人未遂。
前者はCを助けるのにAは偶然役立っているから不可罰だが、
後者ではAは役立たずなので処罰。
別に(感覚的にみても)問題ないんじゃない?
>>535 例えば、理論構成としては、侵害者の法益性は防衛に必要な程度で否定されるため、
侵害だろうが危殆化だろうが許される。だから防衛に失敗しようとかまわない。
>>537 防衛に必要な傷害なのになぜ暴行罪として処罰されるの?客観的にはなんら予防の
必要がないのになぜ内心の事情を根拠に処罰されるんだ?
>>538 でも「なる」という説は聞いたことがないな。
>>540 >侵害者の法益性は防衛に必要な程度で否定されるため、
その説明で困難に思える点は2つ。
(1)「撃ち合い事例」の場合は、AもBも侵害者として等価ではないのか。
ということは、どちらも法益性が否定されるということにならないのか。
(結果として防衛が成り立ったときに、その相手方を侵害者として認定する
というのであれば、後述(2)の問題に至る)
(2)「防衛に必要な程度」というのは、結果的に防衛が功を奏さなかった
場合にどう判断するのか。
偶然防衛肯定論は、結果が発生してから初めてさかのぼって「防衛に必要な程度で
あったかどうか」を判断するわけだから、結果として防衛できなかった場合は
判断の土台が崩れてしまうのではなかろうか。
>防衛に必要な傷害なのになぜ暴行罪として処罰されるの
偽警官が単に逮捕しようとしただけなのに負傷させたら、法益の権衡が
欠けるから、犯罪成立でもいいのでは?
また、偽警官が刃物を出して襲ってきたら、仮に本当の警官だとしても
不法なので、急迫不正の侵害に対抗する認識が成立するから、負傷させても
正当防衛成立で良かろう。
>>541 撃ち合い事例では1秒でも先に撃った方が侵害者だよ。
それから、防衛に必要かどうかは当該手段について判断される。
当該手段が行為時において防衛のために必要な手段であったか
どうかを事後的に判断する。
いずれにせよ、防衛に失敗したら正当防衛にならないなんていう
説はないよ。
>>542 おいおい大丈夫か?正当防衛の話をしてるんだろ?逮捕を免れる
ためにしかたなく突き飛ばしてけがをさせるケースだってあるだろ。
ナイフだとか法益権衡だとか眠いこと言うなよ。
正確には、撃った方ではなく、撃とうとした方だな。すまそ。
>>543 >当該手段が行為時において防衛のために必要な手段であったか
>どうかを事後的に判断する。
そもそも防衛がなされなかったのに、なぜ「防衛のために必要な手段」かどうかが
判断できるの?
行為時点では(攻撃の意志しかない行為だから)防衛のための行為ではないし
結果時点でも防衛ができていない。
となると、「防衛のために必要な手段だったかどうか」なんて判断不可能だと
思うが・・
あと、「行為時点での防衛手段としての必要性」を
判断するのは、違法性判断を行為時点を対象に行うわけだから
(実際に裁判官が判断するのはもちろん結果発生後だが)
結果無価値論とは相容れないのでは?
>>545 客観的に見て防衛(つまり侵害排除)に向けられた手段かどうか、他に侵害性の低い手段はないか、を判断すればいいだろ。
それに、結果無価値論と相容れないというのも根拠がない。結果無価値論と言えど、行為についての判断はするんだから。
>結果無価値論と言えど、行為についての判断はするんだから。
結果無価値論といえど、行為時点での違法性=行為無価値の判断を
一定限度ではすることがあるということだね。(主観は抜いた形で)
行為無価値ではないと思う。結果無価値を判断するためには行為についての判断も必要なだけ。
確かにその行為が違法性を基礎付けはするが、違法性があるというわけではない。
なんか、結果的に防衛できたかどうかで判断するのもありなような気がしてきた。
ますます判例理論からは離れてしまうけど、防衛するつもりなら故意がないわけだ
から、その場合には結論は同じ。防衛するつもりはなくわざと失敗するような場合
は予防すべきとも思える。
ただ、そういう説は聞いたことないな。もうちっと検討してみる。
>>548 通常の場合はそれでいいと思うんだよ。偶然防衛が成功した場合もね。そこはわかる。
問題は、偶然防衛に結果的にならなかった(=撃ち合いしたが、防衛の結果が生まれなかった)
場合の話で、その場合は、結果では判断できないから、行為(時点)で違法性そのものを判断するしか
ないのではなかろうか。
つまり、「結果としては防衛は生じていないが、行為時点では(主観は度外視するとして)
防衛に必要な限度の行為しかしていないから、そこで違法性を判断して、偶然防衛を認める」
ということになる。
すなわち、変な言い方かも知れないが、「主観を考えない行為無価値」と呼んで
良さそうに思えるんだ。
>>550 行為無価値と呼ぶのは勝手だけど、行為に違法性ないし適法性があるわけじゃないよ。
その他の要件と相まって初めて違法性阻却がなされるんだから。行為無価値というのは、
通常はそれ自体が違法なものを指すから、それとは違うものだ。
行為に、というか、結果を排除した行為そのものに、とでも言うべきか。めんどくさい。
違法性の阻却を認めるための要件として,行為者がそれにあたる事実を認識していなければならないか。
ここで,違法性阻却事由は,行為規範の内容として含まれると考える(消極的構成要件要素の理論)。
何故なら,構成要件と違法性阻却事由の質的な相違は違法判断内部における質的な相違であって,違法性と有責性が異なるような意味で質的に区別されるものではないと考えられるからである。
従って,構成要件要素について故意が必要であるのと同様に,消極的構成要件要素たる違法性阻却事由についても,それに応じた法的効果を認めるためには,故意としての認識が必要である。
更に,興奮状態にあって冷静な判断に基づいたとはいえない反撃や,自衛本能にもとづきほとんど無意識的に行われた反射行動についても,構成要件的故意が認められるのと同時に,防衛の意思が認められる。
そこで,「防衛の意思」とは防衛の動機である必要は無く,正当防衛の要素に当たる事実の認識で足りる。
但し,不能犯における具体的危険説を前提にすれば,違法性阻却事由について,本人がそれを認識せず,しかも一般人がそれを認識しない場合にのみ,行為不法が肯定される。
では,既遂不法まで認め得るか。
ここで,既遂不法を認めるとすると,行為無価値のみで既遂を認めることになるが,その根拠は明らかで無い。
行為無価値性が肯定されても,結果不法は止揚される以上,これを既遂とすることはできず,未遂に止まると解する。
井田
刑事学研究という雑誌に連載していた。
結果無価値論をかなり意識している行為無価値論者である。
一般の人の直感に最もよく合致する学説であると思うのだが、答案化するのは、難しい。
例えば、因果関係の錯誤による故意阻却の余地を認めるのだが、
その基準はあいまいで、あてはめは困難である。
わかりやすい本をはやく出してほしい。
次世代をリードする学者になるのではないかと思っている。
川端読め
刑法が駄目な俺。特に総論が苦手なんだ。
答練でも、どうしてもビシッ!と論証が決まらない。
どうしたらいいんだろう。しばらく考えていた。
そこで、出会ったんだよ。
松浦さんの刑法研究室。
感動で、身体が震えた。これだよ!この論証だ!
俺、明日から川端説で具体的錯誤を書くよ。
問題提起、判例、自説の重厚な理由付け、反対説批判、
全て揃っている。すごいよ、マジすごい!!
いつも俺、答練になるとページ埋まらなかったけど、これなら
この論証だけで1ページ以上稼げる。
あとは、これを完璧に暗記して、俺のものにするだけだ。
ありがとう松浦さん。俺、合格するよ!!
>刑事学研究という雑誌に連載していた。
『現代刑事法』だよ。
迷ったら川崎でいいじゃん
>例えば、因果関係の錯誤による故意阻却の余地を認めるのだが、
>その基準はあいまいで、あてはめは困難である。
困難なの?
煙草買ってくる
禁煙しようと思ったんだが・・・情けない。
現代刑事法で一生懸命井田を読まなくても、
川端の基本書と集中講義読めば行為無価値は理解できると思うんだが。
因果関係の錯誤も普通に具体的事実の錯誤・抽象的事実の錯誤の中で
判断すりゃ良いだけだと思うが。客体・方法・因果関係が両方に観念できる。
>>551 >行為無価値と呼ぶのは勝手だけど、行為に違法性ないし適法性があるわけじゃないよ。
>その他の要件と相まって初めて違法性阻却がなされるんだから。行為無価値というのは、
>通常はそれ自体が違法なものを指すから、それとは違うものだ。
それはわかるが、いわゆる行為無価値論者も、正当防衛の例で言えば、
行為だけで違法性を決めているわけじゃなくて、その他の要件(実際に急迫
不正の侵害があったかetc)と相まって違法性阻却を判断しているよ。
ただし、川端説と藤木説はそうではないようだが・・・
>いわゆる行為無価値論者も、正当防衛の例で言えば、
>行為だけで違法性を決めているわけじゃなくて
行為無価値一元論の人間なんか殆ど絶滅してるだろ??
何を言っているのだ。
基本書なんか読んでると落ちるぞ
林幹人「行為無価値とは許された危険のことである」
林は困ると「許された危険」だから。
王監督のリリーフ角,みたいなもんだから。
「行為無価値」という用語自体がすでに論者によって
かなりニュアンスにばらつきが出てきているからな。
「行為時点・結果時点でそれぞれどういう要素を考慮して
判断するか」というふうに個別的に論じる方が有益だと
考えられるようになるのではないか。
林は総論も各論も持っており、読んだことはありますが、
因果関係論とか、いまいち好きでない。
あの人は客観説+遡及禁止だっけね。
真骨頂は各論でしょう。
この組合せでOK牧場
堀内総論+西田各論+刑法総論各論の思考方法
この組合せでOK牧場
泉二新熊+宮城浩蔵+牧野英一(最新の大審院判例など知りたいときはこれ)
不良中年キタワァ━━━━━━(n‘∀‘)η━━━━━━ !!!!!
この組合せでOK牧場
書研+板倉
>>578 板倉総論と書研総論は、内容的に7〜8割くらい
似たような立場で重複したことを書いてる気がする
(言い回しなどが同じというのではないが)
板倉の兄弟子の藤木説の影響を書研が受けているから当然だが
板倉各論が出たら、おそらく「判例寄り各論基本書」の決定版になって
前田各論はいらなくなりそうな気がする。
択一対策も忘れずに!
書研+板倉+刑法総論各論の思考方法
択一対策か。
・無残だな。
団藤タンはいつごろ出すの新版
まだ裁判官じゃないよね?
>>582 お前は団藤たんの年を知っていてそれか?
裁判官だったら驚きだよ。今年で91だぞ!
レーガンと同い年か。
そろそろぽっくりいくな
団藤って意思能力あるの?
是非弾道先生に今年の択一を解かせてみたいね。
おまいら無茶苦茶言ってるなw
だんどうしげみつ
1913 生まれる
22歳で東大法学部卒、24歳で東大法学部助教授、34歳で東大法学部教授、60歳退官、翌年から慶応義塾大学教授
61歳から70歳まで最高裁判所裁判官。
東京大学法学博士、ミシガン大学名誉法学博士、国際刑法学会名誉理事、国際社会防衛学会名誉理事
アメリカ学芸・科学アカデミー外国人名誉会員
文化功労者、文化勲章受賞
皇太子殿下の元家庭教師
長生き。
慶應で君付けで掲示されているのを見て激怒したとの噂
>24歳で東大法学部助教授
楽しいだろうな。ロースクール美女に「俺助教授なんだけど」って声かけて
やりまくり。法文1号館の研究室に美人秘書を侍らせてまたやりまくり。
あまりのステイタスに飽きてたまに研究室のパソコンから中大ベテの
キャラで2ちゃんにカキコ。ふしあなトラップにかかってj.u-tokyo.ac.jpドメインを晒す。
591 :
age:04/06/08 21:23 ID:45nUay+1
不良中年って昔受験生だったときいたけど、まだ受かってないの?
もれは不良中年をリアルで知ってます。
>>585 普通に学士會でブッシュ政権を批判しておられたぞ。
なにげに弾道は死刑廃止論者だからな。
支持できない。
今年ロースクールを受けようと思っているのですが、
団藤先生の「刑法綱要総論 第三版」「刑法綱要各論 第三版」は、
論文を書く為の基本書として使えるでしょうか?
私の考える利点は、
・文章が上手い。
・行為無価値の基本的な考え方が理解できる(ような気がする)。
不安な点は、
・古い。
・特に各論は「罰金は500円以下…」等となっていたりするので少し心配。
・行為無価値で良い本が無いので、消去法でこの本の購入を考えている。
です。
大谷先生の本とSシリーズ、書研を読んだことがありますが、
今年の既習者試験で刑法が2点だったこともあり、
もう一度基本からやり直したいと考えています。
ロースクールの論文ですから、
最新の議論や細かい知識は必要ないと思うのですが、
さすがに古過ぎて使い物にならないかもしれないと思い、
質問させていただいた次第です。
よろしくお願いします。
596 :
595:04/06/08 23:31 ID:???
すみません、書き忘れましたが、
総論は書研で補充するつもりです。
また、各論は全部読むつもりはなく、
足りない部分があれば(クレジットカード詐欺等)、
デバイスで補充するつもりです。
以上、よろしくお願い致します。
>今年の既習者試験で刑法が2点
つーか条文からやり直せ
刑法2点て。。それだけ読んでなんでその点なんだ。
手を広げずに書研をちゃんと繰り返したほうがよくないかい?
あとは問題演習。
599 :
595:04/06/09 00:01 ID:???
>>597 すみません、反省してます。
>>598 去年は9点だったんですが、
きちんとした理解はできていなかったようです。
書研は非常に分かりやすかったです。
ただ各論がないので、
基本書を決めて読み込んでみようと考えた次第です。
総論各論の揃ったものを読み込むことで一本筋が通った状態にできれば、
その後の展開が楽だと思ったのですが、
確かにそんな悠長なことを言っている場合ではないかもしれませんね。
もう一度考え直してみます。
お二人とも、どうもありがとうございました。
そんなに大塚は嫌いか
601 :
595:04/06/09 00:30 ID:???
>>600 大塚先生の思考方法は余裕があったら読んでみたいと思います
602 :
595:04/06/09 01:25 ID:???
>>600-601 実は大塚先生の刑法総論の思考方法は読みました。
書き忘れましたが。ごめんなさい。
さて、大塚仁先生は顔が、なかんずく鼻が気持ち悪くて苦手なのです。
というのは冗談で、
やはり大塚先生を読むなら団藤先生を読んだ方が良いと思ったのです。
基本書を読むことで大枠を掴んだとしても、
実際には問題集を解きながら足りない知識を補充し、
自分なりの論証を作っていくわけですよね。
大塚先生は団藤先生に比べれば比較的新しいと言えると思いますが、
原因において自由な行為等の説明は少し苦しいと思いますし、
それならば団藤先生で基本中の基本を理解した上で、
問題演習を通じて予備校本等で最新の知識を肉付けしていった方が、
骨太の答案が書けるのではないかと。
(不法領得の意思不要説等は「なるほど!」と思ったのですが…)
あと、各論の条文の紹介?の部分がしっくりこないのです。
「〜した者、10年の懲役。未遂は罰する。」等。
分かりやすいと言えば分かりやすいのですが、
リズム的に何となく苦手で…
ともあれ、レスしていただいた方々、どうもありがとうございました。
おやすみなさい。
板倉の基本書って共犯のところどうですか?
身近な本屋にないので教えて、エロイ人
604 :
氏名黙秘:04/06/09 07:03 ID:7Pf74N6Y
板倉は共犯は手薄。大谷で補充するのが良い
大谷の共犯論はDQN丸出しだぞ。
ここ10年くらいの刑法総論は、体系を深く論じる余地がない
複雑な事案を民法的に処理するだけの問題になっている
おそらくそれは、学説状況が錯綜としてきたので
採用する説に影響されにくい問題にすることを意識しているんじゃないかと
(採点側も、実務家委員があまり細かい学説を知らないので
採点しやすいようにしたいということがあるんだろう)
林幹人を使ってる
一応、行為無価値必要論だよ
本質は結果無価値だけど
林さんは精神関係節とかかなり独自で使うのは勇気がいる。
本自体は多くの行為無価値論者よりは論理的でいいと思うんだが。
痛くラマンせー多すぎ
ついに総論、各論が揃ったからね
判例ベースの板倉最強!
判例ベースってことは醇風美俗論なのか?学界では消滅寸前だぞ。
板倉は、なぜ試験委員を1年しかやらなかったんだ?
ここで影響されて大谷から板倉に乗り換える人多そう。
こんな時こそ流されずに大谷だよ。
京大ローでも指定教科書になっている至高の書だ。
板倉「刑法総論」より
「刑法で保護される利益は、物質的・肉体的な生活利益に限られない。
生活環境とか情報といった無形的利益も、重要な生活利益であり、
法的に保護されなければならない。社会公共の生活の平穏も法的に
保護されなければならず、社会・公共の生活の平穏を保護するという
限度で風俗環境を刑法的保護の対象とすることを全面的に否定する
ことは早計であろう。」
>>617 キチガイじゃねえの?
そんなくだらん「法益」までいちいち国家の強制力を介入させて守る必要ない。
醇風美俗論ウザー
平穏って何だよ。
6月の新刊予定
・『新版 刑法講義総論〔追補版〕』
大谷 實 著
本体価格4,000円
これは?
法科大学院刑法テキスト 総論明治大学法科大学院刑法研究室 編
定価 本体 2,000円 ISBN4-7923-1644-8
明治ってことは川端刑法の焼き直しじゃネーノ?
川端説が社会倫理重視だというふうに
誤解している者が時々いるが、そうではなく、
むしろ川端説は団藤大塚説から出発しながら、
古いものが色あせて、井田みたいなのが
出てくる前の過渡期的な存在という印象を受ける。
629 :
氏名黙秘:04/06/10 08:52 ID:aLopRPip
「醇風美俗論」は今年の刑法業界の流行語大賞確実。
630 :
結論:04/06/10 08:53 ID:???
「行為無価値とは、許された危険のことである」
by 林幹人
許された危険の範囲から逸脱していること
=社会的有用性がないこと
>>624 202頁じゃ、入門書みたいなものだろ。
>>628 同意。
倫理重視とか正反対のこと言ってる香具師は
多分、行為規範重視即倫理重視とかに短絡してるアフォだよ
また大谷の改説があるの?
予備校本なんて置き去りにしてる
いつの大谷説だよと言いたくなる記述がある
>>636 日本語読めない糞ヴェテのかw
トップページ見ろよ
>>626 あの薄さは講義レジュメだろ。
執筆者が川端(おなじみ)、増田(行為無価値一元論、哲学)、津田(キムカメ弟子、主観主義寄り)、
須之内(関西系、中山弟子)、阿部(川端弟子)、松井(知らん)だからなあ。
川端の焼き直しとは言い切れないと思う。
社会の平穏も保護法益なのは当然です
外国の立法・学説をちょっと確認してください
これを個人法益に還元しようというのは
極めて特殊な学説です
ま た 醇 風 美 俗 論 か
全てを個人法益に還元しようなどということはこのスレでは誰も言ってないし。
社会の平穏が保護法益たりうることも誰も否定してない。
川崎の刑法総論が出たな
俺としては板倉よりもおすすめ
辰巳はこのスレ見て板倉総論各論を平積みにしたw
明治は、日本で唯一「行為無価値一元論」、「行為無価値二元論」、「結果無価値論」の三者がそろってる大学なんだな。
648 :
氏名黙秘:04/06/11 13:53 ID:qnR8C8zT
板倉先生の本は理由つけをしっかり書いてるし、国立卒の人だから買って間違いはないだろう。私立学部私立院卒の先生の本は買う気になれない。
川崎は昨年合格した実力者あーるさんも推薦
川崎の基本書って最新はいつ発行?
行為無価値は井田以外論外。
川崎は6月に刑法総論出たばっかり
各論は一部で書研の各論として使われてた
井田よりも伊東だろ
伊東総論は長谷部憲法のシリーズで発刊予定なんだが・・・出ないな。
行為無価値は泉二新熊以外論外
不良中年キタ━━━━ヽ(゚∀゚ )ノ━━━━!!!!
>>653 某勉強団体でだろ?
あそこは判例バカが多いから川崎なんだよ
あーるも判例にこだわってたからな
659 :
氏名黙秘:04/06/11 15:16 ID:pRs2w9VY
川崎ってどこの先生?
出身大学は?
662 :
氏名黙秘:04/06/11 15:39 ID:z/3NWsdA
板倉は、旧版の刑法の争点の編集者の一人だろ。決して傍流などではない。
現実問題として板倉説は択一刑法の脚にもならない
井田山口林はなりまくり。
665 :
氏名黙秘:04/06/11 15:48 ID:BTBH08W7
確かに現行考えたら前田、大谷だろう。しかし、研究ないし実務考えたら板倉は無視できない。
川崎一夫は判例重視なのか?
それなら結構な話ジャンか。
判例好きなら判例講義読めばいいじゃん。
体系化してないテキストなんか無意味。
肢にもならない学説を理解してどうする?
ダットサン復刊の時と同じ雰囲気だな
わかるだろw
肢になる学説って何よ
まえだ
大谷か前田使っておけばOK牧場
頭悪くなっても現行は前田が1番
なんだかんだいって、去年の論文では、フォイエルバッハの「帝国刑法教科書」が一番役にたったよ。
>>674 確かに。
でも、俺はロンブローゾで勉強したよ。違法性の本質は行為無価値でも結果無価値でもなく、頭蓋骨の形無価値だ!
偶然防衛の成否も、頭蓋骨の形で決まるんだもんな。非難可能頭。他頭可能性とか難しい概念だけどね。
>>663 >>668 板倉の説のどこが「肢にならない」のか説明してくれw
自分の知らない本に書いてあることは択一に出ないと思っている
おめでたい奴なんだろうけどなwwwww
「相当因果関係の客観説」「制限故意説」「過失の危惧感説」
「法定的符合説で数故意説」「原自行為で、行為と責任の同時存在を
緩和する説」
・・・などが板倉だが、択一に出題されない肢なんて存在するか?
(危惧感説は少数派だが、択一には出題されうるだろう)
676は本当に馬鹿だな
基本書や論文がそのまま肢になってないといいたいだけだろ
危惧感説なんて括弧で括らんでも常識だよ・・・
肢になるときは藤木が引かれるけどな。
>>677 特定の基本書や論文がそのままの形で肢になることを
期待して読む阿呆なのか?おまいは。
そのまんま出題されなければ解けないのか、そうかそうか。
肢にならないどころか
そもそも出題されない説もあるけど。
例:「 遡 及 禁 止」
>>678 相手にもされてないってことだよ。
原文として肢にならないのなら予備校コピペ本と同程度の価値。
>>680 なるほど、択一問題の(説ではなく特定文章そのものの)
出典を収拾するのがおまえの仕事なわけだな。
ならば何も言うまい、収集するのは自由だからな。
せいぜい励めや(ゲラ
板倉本人が来てるなw
テレビで吼えてろよ。w
択一の肢になるのが良い本だというなら
まさに前田刑法は神の書だね。
てか、択一の出題者が手抜き。
自分で文章くらい作れって話。
結論としては、前田刑法は、学問的意義は別にして、
今でも試験勉強にふさわしい本だってことだね。
漏れが受けた学部の講義もそうだったが
京大が教科書を大谷にするのは単に叩くため。
>>688 兄弟に有能なのがいないというのが本音だろ
690 :
氏名黙秘:04/06/11 19:18 ID:qnR8C8zT
なんで板倉さんの本が叩かれるのかわからない。理由付けが明確だし、スカスカの手抜きの大教授の各論よりマシだと思うんだが。
>>690 各論はそうかもしれないが・・・
総論は今日立ち読みしたがひどいものだった
他の視点をまったく受け付けずに自説に堅持するのはいただけない
板倉さんの評判だったら、日大ロースレで聞けば。
>>688 でも、そんなに叩いてないよね。
中森先生は叩くのもアホらしいって雰囲気だけどw
「ここでは、大谷さんは変わったこと言ってますが……まぁまぁまぁ」とか。
狂大の刑法は腐ってる。カナタソが教授になるまでは暗黒時代だろう。
論文読んどけ。
..693
確かに、大谷さんは変わったこと結構言ってますなw
実際に危惧感説で答案書いてる人いる?
ノ
板倉センセの総論の新版見たけど、
A説だめ、B説だめ、よってC説、ってゆーよくある行為無価値の本のようだなぁ。
あたらしい見解とか新判例も出てるけど、論証には使えない感じ。
これと心中するわけにはいかないなぁ。
大谷でOK牧場
別に何でもいんだよ。大谷説は糞だけど、受験には関係ない。
大谷マダー!!
大谷マダー!!
大谷マダー!!
大谷なんてどうでもいいよ。
>>699 それが普通だと思うが
学説並べるだけのよりはずっといい
ただいた蔵のは他説に対する配慮が欠けている
心中っつうかある説を馬鹿の一つ覚えのようにいつも書くのは誰の説でも駄目でしょ。
我々は学説披露に行くわけじゃないんだから。基本的には通説判例でいい。
それでも結果の不都合性が回避できないときどこでニヤリとさせるかだ。
遡及禁止にしろ消極的構成要件要素の理論にしろそのための道具でしかない。
頭の中の壮大な体系の一端をお披露目してもまた来年,だよ。
因果関係を見た瞬間に広義の相当性狭義の相当性と猿のように書く前田説ヴェうわなにをするやめszdxfcgvhbjんkm
こいつは馬鹿か?
>>708 そんなことしか言えないアンタよりはバカじゃないのは確かだな。
行為無価値用に一番いい問題集ってスタン行為無価値版?
総論に書記官講義案を使っているのだけど、各論
はみんな誰の教科書使ってるのですか?
大谷、西田あたりですか?
中森
西田
堀内+思考方法
西田に総論を書かせるにはどうすればよいでしょうか。
合法的な方法はないのでしょうか。
平野先生を合法的に殺す方法ってことか。
719 :
氏名黙秘:04/06/17 13:55 ID:V04KAK+v
大谷で最終合格できる、でFA?
西田総論は少数説のオンパレードの予感
違法構成要件と責任構成要件でブーメラン効果はなし。
ブーメラン現象だった。すまそ。
学者は独自説をうちだしてなんぼ。
但し相当程度の有力な支持が得られるか
実務に影響を及ぼすか
立法に影響を及ぼすか
これらがおよそ考えられない独自説は学者のオナニ---に終わる
>これがおよそ考えられない
足りない頭でおまえが考えても何にもならんよ。
刑法オタは受からない
刑法ってちょっと特殊。
刑法ができる人は他の法律が苦手だし、
他の法律ができる人は刑法が苦手ってカンジ。
なんで?
それとも私の勝手な思い込み?
その最たるのが前田雅英
超上位層では、頭がいいのは刑法(しかも結果無価値>山口近辺)と
決まっているがな
山口は全優。司法試験3年で2位。
前田は優・良・可なんでもあり。司法試験択一4戦全敗あぼーん。
>>730 中森先生は歴代最高平均点。同じく司法試験2位(2年連続2位という噂が京大では強い)。
>>732 そしてそのときの1位が辻・前田先生という噂も。
頭打ちだな中森
所詮二流の寄せ集めの兄弟ですから
736 :
氏名黙秘:04/06/21 01:56 ID:EoZLFGzZ
板倉総論は確かに判例寄りで
書研講議案と内容的に近いが
だったら結局、講義案だけで十分だと思ってしまった
講義案で理由付けが弱い部分は、むしろ大谷の
一部をつぎはぎするほうがいい
受験秀才が学者になると駄目なんだね
738 :
氏名黙秘:04/06/21 10:26 ID:HTQQKz0u
>>736 そのとーり!
で、あんた各論はどーしてんの?
各論は誰でも良いんじゃないかな
(板倉も薄いというメリットを考えるならOK)
で、前田250を併用
ただし解説の前田説独自部分は無視w
板倉売れてるね
>ただし解説の前田説独自部分は無視w
じゃあ、解説はほとんど無視ってことジャンw
前田250で解説無視したらほとんど何も残らない気がするが・・・
全部前田説から解説されてる点に意義があるでしょ。
大谷の判例集は誤植すごいからな
前田250の新版出るの?
>>733 両方とも違う。
前田先生とは年齢が違うし、辻先生は1位ではなかったよ。
辻って誰?
辻タン
火星人とか宇宙人とかいう噂もあったね。Why?
書研・中森・百選・争点で十分。
書研と板倉でいいじゃん
そこで刑事法セミナーですよ
そこで大谷
この点大塚
けだし団藤
やはり大谷
ああ、滅びゆく学説よ…
759 :
氏名黙秘:04/06/24 22:55 ID:w6HBEO+p
結果のほうに聞くべきかもしれませんが、山中先生はどうなんでしょうか?
760 :
氏名黙秘:04/06/24 22:58 ID:ed9Wk+bJ
佐久間「演習講義刑法総論・各論」(法学書院)、
以前読んだときは、問題は本試験に近いけど
解説が極めて読みづらいと思ったんだが
刑法の各学説の異動が整理された頭で
必要なところを見分けながら読めるようになると
非常に良書だと気づいた
佐久間といえば民法。
川端の集中講義ですっきり理解
ところで、松宮3版は良さそうに思える。
立命じゃ関東では誰も相手にしてくれないって!
明治じゃどこも相手にしてくれないって!
松宮は結論書いてないから参考書にとどめるのみ。
現実に目を背けちゃダメ
松宮は副読本に使えるなり
30年以内には滅びるんだろうな。行為無価値論も。
といいつつドイツでは行為無価値が優勢で推移。
実務では団藤の体系が今でも使われている。
一般的に使えない理論っていうのは、結論がどうでもいいものには問題がないが、
具体的処理に際しては、具体的事実にあてはめて結論を導ける体系だった理論が使われるのは当然。
結果無価値が実務から無視されているのは、無数に存在する事件の極くレアなケースにおいての結論
の妥当性でのみ有用性を発揮するところにある。
前田はもう過去のものになろうとしているが、新しい山口だって似たような結果になるだろう。
全ての一般的事案について、それを使う実務家が具体的事件にあてはめて使える理論でないかぎり、複雑な理論を
いくら構築しても無駄。
学者のやることはあくまでも法学、俺たちが目指しているのは実務家だろ?
毎日無数におきる事件において、先ずはじめに刑法が問題になるのは警察官。
警察官だって無罪になるものを逮捕したりしない。
そのときに、個々の警察官に山口の理論で仕事しろといえるのか?
体系だって理解が難しい理論で、現に犯罪を行って逃走している犯人を山口説で
有罪、無罪の判断をさせて追跡させるのか?
実務で行為無価値が使われるのは個々の論点の妥当性というよりも、その全体の理論の体系
の一貫性にある。
法学は机上の空論で済むが、実際に毎日犯罪は無数に起こっているんだからな。
>>771 ドイツでも一元論はもう支持を失っただろ。これからは結果無価値論へシフトしていくだよ。
>>772 団藤の体系からはだいぶ離れてきてるけどな。むしろ山口とかのほうが判例を理論的に説明し
やすい部分があるのは事実。
判例は、結果の妥当性を一番重視しているよ。
行為無価値も結果無価値もあまり関係ない。
警察官が逮捕してある程度の事実を刑法にあてはめて検察庁に送致してくる。
検察庁では検察官が、有罪にできるか判断して起訴している。
実は、刑事事件は捜査機関の判断がその結果を事実上握っていると言える。
日本で無罪率が極端に低いのは、捜査機関が自白させるからじゃなくて、そもそも有罪かどうかを起訴する
検察官が判断して、有罪であると確信したものしか起訴しないことが原因。
表にでない不起訴処分は無数に存在する。それは裁判官は一切目に触れることはない。
その警察官も検察庁に送致するのは起訴してもらえると確信したものだ。
警察も、事件を捜査してみて、検察庁に送致しても起訴してもらえるかどうかの検討をして
これなら起訴できるだろうと判断された事件のみ送致している。まあ、表向きは捜査したものは
全て検察庁に送致せよとなっているが、警察が捜査してみてこれは起訴してもらうのは無理だと思ったら
捜査はさっさと中止して反古にしてるんだよ。
だから、刑法は実は、第一次捜査権のある警察官にとって、一番に問題になるんだよ。
机上の空論しかしらないのはおまえだっちゅうの。
検察官の刑訴における起訴便宜主義っていうのは実は絶大な権力なわけ。
その検察官だって、警察から送致してこない事件は知りようがない。
裁判官は、さらに知りようがない。
しかも裁判官は証拠書類しか見れない。
裁判所に提出される証拠書類なんてのは、全部の捜査書類のほんの一部にすぎない。
捜査機関の絶大な権力を知らないのだね。
>>778 いちおう本には全件送致主義と書いてあるが
ただ日本の捜査機関(検察を含む)の一番の問題点は
起訴して有罪にできるベクトルの証拠だけ公判に呈示して
嫌疑不十分ないし証拠の信用性に疑いの働くベクトルを持つ資料を公判に出さず闇に葬ることだね。
それによって先進国中飛び切りの公判の有罪率が維持されているという弊害は自浄でも法改正でも
いいから改善しなくてはいけない日本の課題ではある。
団藤<−>前田は捜査実務にどれほど影響しうるのか知らないが、今の山口刑法(主にテキスト類)が
警察官や、並の検察官(よほどの理論オタク以外)の指針となりうるかといえばこれはノーだと言い切れる。
理由もなく断言するなよ。
理論上、全件送致であることは触れている。
しかし実際に110番通報があって臨場した事件の全てを送致していると思うか?
110番通報は捜査の端緒として典型的なものであるが、夫婦げんかで奥さんが殴られた
というような場合に、全て立件して送致していると思うか?
近所の人が悲鳴を聞いて110番通報する。警察官が来る。
奥さんは殴られて鼻血出しているが、被害届を出さないといっている。
傷害は当然親告罪ではないわな。
110番が日本で一日何件あると思ってるんだ?
交通事故は何件?交通違反は何件?
まああまりレスするとマズイから具体的なことは言えないな。
あなたのいうとおり、全件送致ですなw
そういうことにしておいてくれ。
>781
(ヤメ)検やヤメポリが内部批判してる。論文嫁
>>783 俺はそれでバランスとれていると思うぞ。
今の刑事訴訟法はかなりの縛りになっていて、取調の際の制約や、証拠収集の制約という
のはかなり厳しい。
だから不起訴事案が大量に発生する。
誰だって、こりゃずいぶんとあやしいなと思っても、公判で無罪になるものを起訴したりしない。
そんな危ないことして仕事増やして、無罪判決くらう危険を冒すより、不起訴にしちまえば仕事も
少なくなるし、公判で苦労して立証して無罪判決くらうなんて最悪な目に遭わなくて済む。
捜査機関が犯罪者を作っているという認識は間違っているぞ。
逆に制約が多くて、起訴できないものの方が多いというのが実際。
785 刑訴スレに移動します。っていうかそんなの無かったかw?
むしろ現在の実務は必罰主義とはほど遠く、消極的一般予防論のほうがあってるんではないか。
>785は>783のレスの意味をきちんと掴んでいない。
ヤメ検ヤメ警が内部批判しているのは、>780のL1-5の部分です!
(>784は、、、コメントに値せず。。低脳??)
>>788 それは立証責任が検察官にすべてあることからして当然じゃないだろうか?
検察官も法律家であり、有罪・無罪の心証を捜査でつかんで、有罪と確信して
公判維持できると判断して起訴している。
構成要件該当事実の全てについて立証責任を負う検察官が、すべての証拠を検討して
有罪と確信して全力で公判維持に臨む以上、立証に役立つ証拠を提出するのは自然だし、
捜査対象である被告人にしても、起訴後であれば弁護士にどういった捜査を受けたかは
子細に報告しうる。
被告人が、弁護士にこういう捜査を受けて、自己に有利な事実があったはずだと言えば
弁護人としても、検察官にそれを問いただすし、裁判官がそれを聞けば当然心証形成に
影響を与える。検察官としても弁護人から指摘されて、それを裁判官が聞いている以上、
裁判官に疑念を抱かせないように立証するだろうしね。
弾劾主義をとり、公平な第三者的立場で有罪無罪の心証を裁判官が自由に形成する
今の訴訟制度からして、対等な検察官、弁護人の主張・立証に基づいて裁判が判決する。
捜査書類を全て提出するっていうのは立証責任を負う検察官に自殺行為を要求しているのと
同じだと思うよ。
この点は松尾理論によればデュープロセスの担い手としては
有罪に追い込むトランプカードだけを裁判官に見せて
(すべての捜査資料を裁判官に示せば嫌疑不十分ないし無罪あるいは無実となるべき事件を
残りのトランプカードは秘匿したまま)
公判維持で有罪というにしていいかというヤメの問題提起に
素直に聞く耳を持つ捜査機関であって欲しいと思うのは漏れだけではないだろう。(眠い)
それなら今の制度を根本的に変える必要性があるね。
既存の制度を維持したまま、検察官に全ての捜査書類の提出を求めることは
無理だよ。
今の刑事訴訟法は非常に厳格で、合理的疑いをいれない程度に立証しなきゃいけない。
現に発生する犯罪っていうのは、きれいに割り切れないものも非常に多い。
同じ窃盗でも、一つとして同じものはない。
犯意があったのか無いのか、捜査機関でさえ、さらに言えば、被疑者でさえ判然としない
こともある。
もし、既存の制度を全く変えずに捜査書類の全提出を義務づければ、危険な犯罪者を多く
野放しにしなければならない。
犯罪の多くは、素行の悪いいうなればチンピラみたいな奴のとんでもない動機から行われている。
確かにデュープロセスはすばらしい理念だが、変な例えでもうしわけないが、ダーティーハリーの初期作品みたことある?
少女が誘拐された事件で、刑事のハリーは被疑者に暴行を加えて監禁場所を自白させた。
しかし、捜査手続きが違法であったために犯人は釈放された。
あまり、厳しい要件を課すと、犯罪者が野放しになるよ?
中国人の青龍刀の脅威におびえる日本になっちゃうよ?
前提問題として、無罪である事実が捜査上発覚しているのに起訴することが常態かということがある。
通常、検察官としては無罪となる事実が捜査上発覚した場合は自信を持って不起訴にしていると思う。
無罪となる事実があったときには、誰憚ることなく堂々と不起訴処分にできる。
それをあえて隠して起訴するということは普通ありえない。
辞め検の言っていることが本当に行われているとしても、それを一般化して全ての検察官にあてはめるのは
無理があると思う。
普通の検察官は、無罪な者を有罪にしたいと望んではいない。
前にレスしたように不起訴にしたほうが手間がかからず手持ちの仕事を減らすことができるし、不起訴処分にできると嬉しいと思う検察官が一般。
証拠上、不十分ないし、弁護人に厳しい追及をうけると予想される事件をあえて起訴する検察官は普通いないと言えると思う。
まぁ普通(何をもってまた何十件に1件まででそういうかは?だが)そうでしょう。
ただ何度も拘留延長したり再逮捕まして起訴までもっていった時にいわゆるメンツみたい
なものとかそれまでのいきがかり等から真にそうなっているか問題が残るみたいですね、論稿見る限りだけど
ひきかえすにはもっと勇気がいるみたいなものでしょうか?どの職種にもあるんだろうがことは刑事手続だし。
>証拠上、不十分ないし、弁護人に厳しい追及をうけると予想される事件
これはカードを手元にとどめうる限り問題にされえませんから議論がズレてます。
(もうねます遅いしスレ違い。。)
>>793 適正手続の問題と真実解明の問題をごっちゃにしてないか?
アホかと
結論としては行為無価値ニ言論。
これ鉄板
793がいうように、混沌とした雑多な資料から
事実を構成・認定するのは大変な仕事
いま検察官が負担しているこの仕事を
裁判官がやりきれる自信があるならいいですが
果たして大丈夫でしょうか?
いまの刑事裁判官がなんとか権威を保っているのは
検察官がむつかしい部分を下ごしらえして
裁判官はケチをつけるだけにしてくれているからで
全部公判で済ませるようにすれば
検察官は楽になりますが
裁判官はパンクしてしまうのではないでしょうか?
スレ違いも甚だしい。
ついでに800
>30年以内には滅びるんだろうな。行為無価値論も。
なんかカッコイイ
俺がうかるまで生き残ってくれればそれでいい。
「私はこの頃、教科書や論文でも書いているんですが、行為無価値か結果無価値かを
対立軸に据える時代はもう終わっていると考えています。もっといえば、そのような
対立軸を設定して、結果無価値を重視すべきだとしてきたトレンドが、刑法の学界には
一定期間存在したのだと思います。その流れが変わろうとしている。
結果無価値って何かっていろいろな捉え方ができると思いますが、やはり戦後日本
社会の中で言えば、『日本国憲法』なんだと思いますね。人権とか、個人の利益を重視
するとかいろいろな表現ができますがね。
私が、そういう意味で結果無価値論かといえば、育ってきた時代状況の中でトレンドが
そうだったし、私の恩師である平野先生の理論も結果無価値論だったからということです。
先生の影響は絶対です。もちろん、私が学んだ時代の思潮もそうだった。
ただ、個人の自由とか人権とか、『法益侵害が明確なもの以外処罰すべきでない』とか、
処罰は狭いほどいいとか、そういう議論がだんだん動いていくと思うんです。・・・」
このスレは現代の刑事裁判制度を考えるスレになりました。
日本の有罪率は99%だが
不起訴を入れると実質有罪率は70%未満だから
ノープロブレム
むしろ捕まるべき連中(不良外国人とか)が
捕捉できてない率が高すぎるのがプロブレム
じゃついでに
>>782のあたまはプライスレス
もうあふぉかと
そんなのどこの国でも同じだろうが。
当事者で起訴しないといってるのが起訴されるのはよっぽどの重大事件だけ
ま、それでも敢えて起訴させるところに
便宜主義の見せ場があるわけだが。
>>803 前田の状況認識は過去のことについては正確だが、現状についてはモウダメポだな。
とりあえず、醇風美俗論に賛成なんて香具師はこんなとこにいないよな?
まず「醇風美俗論」を定義してくれよ
形式的には、legal moralism (H.L.A. Heart)のこと。
実質的には、「道徳の保護を刑法の任務と考える立場」のこと。
プライスレスは正式なのはBravo、マンセー、最高の誉め言葉だぞ。特に筆記>文語ではこっち
slangないし口語では逆にも使うが、下賤な輩が主に使う。
>811,812
その定義は間違ってると思う
中止犯の「自己の意思により」の解釈なんですけど
いわゆる客観説は、中止のきっかけとなった事情について、「行為者の表象の内容」を基礎事情とし、一般人の見地から、中止するのがもっともな事情だと言えれば障害未遂と言うことですよね?
ところが佐久間の本の客観説の説明では
風の音を警官の足音と思って中止した場合、客観的には警官はいなかったので、一般人なら「警官が(客観的に)いなけりゃ中止しないだろう」と考えるから、仮に中止したとしたら中止未遂となり、そのような場合にも中止をみとめるのは容認できないとなってて
中止行為者の認識じゃなく客観的事実を一般人基準で判断するものとしててワケ分からないです
>>816 佐久間・刑法講義[総論]326頁を読んでるという前提で・・
野村・360頁は読んだ?これ読めば解決しそうな気がする。
漏れも気になるので今日図書館で確認してみる。
あと佐久間持ってる人自体少ないだろうし,仮に持ってたとしても
わざわざ引っ張り出してきて開くような香具師はさらに少なくなるし,
自分の誤読が原因である可能性を排除するために,
該当箇所引用した上で自分の理解を書いた方が良いと思ふ。
それと「警官が(客観的に)いなけりゃ中止しないだろう」
じゃなくて「風の音じゃ普通はやめないだろ」だと思ふ。
どんな風の音だったのかにもよるかもしれんけど。
「・・・価値観について、『結果無価値論に立たなければいけない』という命題は
誰が決めるのか、神様が理論として正しいと決めるなんてことはありえない。
時代状況で動いていくんですよ。そのときに、『本質的に正しい日本国憲法的な
結果無価値的なものがどんどんどんどん間違えた方向にねじ曲げられているように
なっている危機を阻止するために結果無価値論を推進すべきである』と考えると
いうのも一つの立場だし、『やはり結果無価値を重視するような流れというのは、
第2次世界大戦の反動でああなっただけで、もっと自然な方向に戻って人間の行き方と
しては行為無価値的なほうが合理的だ』という議論だってあるし、そのどちらが主流に
なっていくかというのは、結局は時代が決めることだと私は思っています。
ただ、この先の大体の大きな流れは見えてきています。それは、単純に、被疑者・被告人の
人権とか、結果無価値を重視するという方向だけの議論を強調すれば済む時代は終わって
いるということです。− 結果無価値がいらないとか、その部分を否定してよいという意味
ではないですがね。解釈論としては、法益侵害に還元できないものは処罰しないのが正しいと
いう一つの大きな流れとして結果無価値論は解釈してきたわけですね。だけど、単純にそれだけで
正しい結論とはいえなくなってくるだろうという感じはしますね。」
820 :
817:04/06/28 13:50 ID:???
>>816 ということで調べてきた。ある程度,予想通りの結果。
佐久間の該当箇所は「(a)社会一般の〜」以下で示されたところの
客観説に対する批判ではないと考えるべきではないかなと。
(とすると客観説に対する批判がないので不自然ではあるが・・・)
「純客観的に判断するならば」とあるように
「純客観的に判断する立場」に対する批判と読むべきか。
じゃ「純客観的に判断する立場」って何だということになるけど
それが多分,野村360頁の考え方なのではないかなと。
以上が
>>817を書いた時に考えてたことなんだけど。
で,その野村説なんだけどこれが予想とちょっと違ってた。
「純客観的に判断する」というより任意性をほぼ常に認める見解。
外部事情が関与して中止した場合は「外部的事情の表象が
全く意思決定の自由を奪うようなものでない限り」任意性あり。
仮に警察官の接近が真実存在していたとしても多分任意性あり。
意思決定の自由があったんだからたとえ外部事情の表象が
きっかけになったとしても「自己ノ意思ニ因リ」には違いないだろ。
・・・と考えて,中止犯成立限定の役目を任意性要件には負わせない。
とすると佐久間があそこで野村360頁を参照させるのは
何か違うような気がするけど、ま、これは余談だよね。
多分
>>816の客観説の理解は間違ってないと思うから
ここは気にしなくてもいいんではないですかね。
最後に仮に佐久間が客観説を「純客観的に判断する」見解と
考えていたとしても,そんなの定義・整理の仕方の問題なので
それぐらいのことでワケ分からなくなるこたぁない。
>>820 どーもありがとう。野村は読んでません。
この論点は各説のネーミングも学者によって異なったり(前田3版P.165注32)、
必ずしも違法減少説だから客観説、責任減少説は主観説とはならなかったりで、
シンプルに論証するのが一番ですね。
平成元年・1問のような説明させる問題じゃなくて、
事例を処理させる問題なら自説と根拠だけ書けば良い訳ですから。
佐久間P.326(2)の(a)の客観説の紹介と野村説の引用はカッチリとは対応してませんね。
それと、野村説は「意思決定の自由があったんだから」つまり
犯罪意思の放棄により行為無価値が低下し違法性減少と考えるということですよね。
823 :
820:04/06/28 20:09 ID:???
超マイナー説だろうからあえて説明しなかったんだけど,
未遂犯は法益侵害の危険性+犯罪中止義務(or結果発生防止義務)違反
の2点に違法性の根拠が求められて,中止犯においては
同義務違反性が欠けることで違法減少,と説明するみたい。
で,この義務違反性を中心に中止犯の問題解決をする。
820でも書いたけど「任意性」は要件としてあまり意味を持たない。
普通の教科書では学説整理の対象にもなってないんじゃないかな。
オレも流し読みしただけなんで話半分で聞いといて。
>野村説
犯罪中止義務(or結果発生防止義務)というのは
刑法の行為規範性をかなり重視するということかな
民法内田や円谷の損害軽減義務論みたいだな。
ちょっと聞きたいのだが、そこまで詳しく刑法やっていて研究者になろうって思わないの?
司法もやっていて刑法それだけ詳しければ研究者になれるでしょ?
博士後期はやっぱり天才じゃないと駄目なんだろうか?
誰に聞いてんの?
いや、上のレスみて結構細かく詳細にやってるんだなと思ったから、上で詳細な学説の分岐を
説明した人全部にいってんの。
めんどうだから、
>>827はどない?研究者になろうとかおもわんの?
研究者になるトレーニングと問題を解くトレーニングはぜんぜん違うんだよ。
数学の問題がいくつ解けても数学の研究にはならん。
そもそも英語とドイツ語が出来な(ry
オレは817=820=823だけど、講義の前にフラっと
図書室によってサクっと流し読みしてきただけだよ。
クドクド書いてるけど↑の中身なんてほとんどないよ。
英語とドイツ語両方いるの?どっちか一つじゃ駄目なんだ・・・・
森下忠なんて英独仏伊葡墺くらい読めるはず
因果関係論は、事例を見て、客観説(前田ではない)・折衷説
書きやすい方のをどっちでも使い分けられるようにしておくのが
一番いい
834 :
氏名黙秘:04/06/29 11:26 ID:ap5WU25m
研究者なるなら師匠の系譜や出身大学(院)も重要かな。国立じゃないと…だろうね。あと、もちろんドイツ語能力も。
国立で一括りにするなよ。
学者採用ランキング(刑法編)
AA+ 東大(有利とはいえアカポスgetは運が大きい)
AA- 京大(東大に次ぐ実力)
A 他の旧帝、早慶上中(とりあえず応募書類は読んでくれる)
BBB 上位駅弁、同明(かろうじて投資適格)
BB以下 その他諸々(母校以外は絶望、強力なコネが欲しいところ)
>>836 師匠によるんじゃないの?
AA+ 東大(西田・山口・佐伯)
AA- 京大(塩見)
A 他の旧帝(不明)、早(曽根)慶(井田)上(林・町野))中(斉藤)
BBB 上位駅弁(不明)、同(大谷)明(川端)
BB以下 その他諸々(都立・前田、立命・松宮、関西・山中など)
って感じじゃないの?
やっぱり師匠が強ければ、弟子の就職も強いのでは?
東大京大はたいしたもんだな。別格だ。
曽根井田の師匠の西原中谷あたりは駅弁教授を結構排出してるね。
中は東大院にいってロンダしてから教授になってるのが多いからよくわからん。
ところで前田・松宮・山中の弟子で他大学の教授助教授っているの?
研究者の応募書類には指導教授の推薦状が必須だし、それが有力教授なら多少は有利に働くだろうね
東大西田の推薦状がついてる書類をゴミ箱直行というわけにはいかんだろうし
逆に駅弁以下の無名教授の場合は推薦状ごとゴミ箱直行だなw
立命館(生田、松宮)は結構出してるよ。
>>840 誠二は中に何年いたの? 筑波山から弟子を出してるけど、八王子の山の弟子はいたっけ?
信治の弟子はDQN大ならいる。DQN大で職を得てからステップアップするのが中の生きる途。
明治は結構悲惨だが。
明治は一人送り込むと、その一人が強力に後輩を推薦し自己増殖を図る。
ガン細胞みたいな手法で結構ポストを増やしてるよ。やがて某地方公立大の
ように悲惨なスタッフ陣が完成する。
>>845 そんなこといったって、明治出身の研究者なんてそんなにいないだろ?
それとも刑法の分野で、明治出身者がポストを独占しちゃったような地方大学あるの?
>>846 すまん誤解を招いた。法学部、それも刑法に限定した話ではなかった。
危ない話になりそうだからここらで消えます。悲惨な地方大学の話は
自分のところの教授にでも聞いてくれ(有名な話だ)。
刑法に(それ以外でも?)関しては、東大>東大卒助手→他大>>京大って序列が正しいよ。
実力的には町野>前田>>汐見
現在の状況では曽根と塩見の序列もどっちが上か怪しいモンだし
やっぱりタダ興味があるとか、スキだからという理由で下手に博士後期にいくと
大変なことになるのね。
だって学問というのはもともと
資産家の子弟が人生の暇つぶしに
やるものなんだから
中産階級が院を目指したりしちゃダメダメ
実務に出てなんぼじゃい
アホ学生を相手に毎日をのんべんだらりと過ごしている教員に、
人間の究極的場面を判断できるか
刑事法は厳しいよ。基礎法ほどではないけど。
民商法は就職に関しては私大出身でも何とかなるが…。
少なくとも頭では町野や前田のほうが京大の教授なんかより遙かに遙かに良いことは
誰しも異論はあるまい。
京都大なんて医学部と工学部の一部を除けば、はっきり言って二流大。東大生はバカにしている
ことを自覚したほうがイイよ。
>>854 >少なくとも頭では町野や前田のほうが京大の教授なんかより遙かに遙かに良いことは
>誰しも異論はあるまい。
あるだろ。特に前田。
むしろ
京大助教授高山佳奈子>>>>>>>>>>>>>>>>>M田
だということは誰しも異論あるまい。
M田を誉めてる奴は何関係の人なのかな?
刑法があまり得意でない奴か、ただのM田オタの受験生かな。
刑法研究者には大学による序列なんてないよ。
平野系か団藤系か西原系か関西系かドイツ系かが重要。
これは大学ではなくて、師匠や師匠の師匠で決まる。つまり、最も重要なのは出身大学ではなく、自分がどの系譜に属しているか。
あとは人間関係の問題。以下のきめ台詞をきちんといえる奴は優等生。
平野系「団藤先生のお弟子さんたちの刑法は、理論的にまだまだダメですね。関西はやってる刑法が違いますし、ドイツよりアメリカの方が重要ですよ。まあ、外国の刑法なんて気にしなくていいですね。」
団藤系「平野先生のお弟子さんたちの刑法は、実務でまったく使えませんね。それに突き詰めれば行為無価値も考慮してると思うんですよ。ドイツは重要ですが、ドイツの真似をすればいいってもんじゃありませんしね」
西原系「やっぱり西原先生門下は自由な雰囲気でいいですよね。さすが都の西北だ。他の刑法はよくわかりませんけどね」
関西系「あかんあかん。関東なんてあかんねん。関西には戦前から立派な瀧川センセいてはんねん。公職追放の小野センセとは違うんや。佐伯センセもがんばってはるでー!」
ドイツ系「日本の刑法はまだまだ遅れている。ロクシンはこういった。ヤコブスはこういった。ヴェルツェルはこういった。だから俺はこう言う。Also meine ich....」
>>858 関西系というのは微妙だな。宮本系と佐伯系では違うのでは?佐伯系はあんたのいうドイツ系に近いか。
平野系の人は関西を無視するのかなあ。団藤系よりは関西(というか佐伯系)を見てるように思うけど。
しかし、小野を公職追放呼ばわりしておきながら、不適格判定の佐伯を持ち出すのはどうかと…
関西は読書会人脈でくっついてるから一まとめでいいよ
瀧川系って残ってるのかな?あまり聞かないけど。
>>858 内藤先生やそのお弟子さんはどのように言えば・・・?
中堅私大ローから、母校の博士後期へってのはとんでもない自殺行為なんだろうね・・・。
>>864 ローでて新試験合格した上で博士後期なら
最初から普通の人生捨てているわけだから
外から心配してやることもないさね。
やっぱり学者は東大学士助手がエリートコースってイメージがあるから、身の程しらずなんだろうなw
身の丈にあった進路にしまつ・・・・・。
>ドイツ系「日本の刑法はまだまだ遅れている。ロクシンはこういった。ヤコブスはこういった。ヴェルツェルはこういった。だから俺はこう言う。Also meine ich....」
もろ誠二じゃねーかw
西原系ってはじめて聞いた。野村とかか?厳格責任説とか?
西原系はまさに自由闊達だから学説ではくくれない。
弟子には行為無価値も結果無価値もいるくらいだ。
全国至る所に弟子がいるぞ。もはや一大派閥だ。
西原系は曽根と野村と高橋以外、いないも同前。
>>867 誠二先生が授業中に、「われわれは…」って言うだろ?
それは、ロクシン&誠二のことだよw
>>870 司法板で人気の「思考方法」氏の存在も否定するの?
>>871 誠二氏はオリジナルな説を唱え、「ロクシン博士からもご賛同いただいている」と
付け加えて自説を補強する。「どの文献でしょうか?」と聞くと、「博士からの私信による」とのたまう。
検証できねーよ! でも学会後の飲み会にご一緒するとちゃんと見せてくれるらしい。
「思考方法」氏の過失犯に関する一連の論文はどの学者も無視してない。
受験生諸君は無視していいけどね。
アルトゥール・カウフマンの高弟である上田健二を無視するな!!!!!!!!!!!!!!!!!!
878 :
871:04/07/01 19:55 ID:???
>>874 ハゲシクワラタwww
誠二先生の勇姿が見たくなったなぁ…。
先生、講義で猥褻な設例が多すぎですw
174 :氏名黙秘 :04/06/10 16:42 ID:???
>>172 受験生には、行為無価値論は層が薄いとか、結果無価値論が多数派になってきたとか見えるのかもしれないが、
通説ってのは誰の説がどうだってので決まるんじゃない。
学者が有名かどうかなんて関係ないし、外から見てどう見えるかも関係ない。
確かに結果無価値論者は受験生にとって有名な学者は多いが、学会ではかなりの少数にとどまっている。
地方の名もない大学の学者であろうとも、存在感が薄かろうとも主張者の多いのが通説。
ちなみに、「通説」をどうやって知るか。
学会一日目の懇親会終了後、どのグループが何人で居酒屋に行ったかで決まる。
今年の学会では早稲田学派が圧倒的人数で勝ち(西原先生もいらっしゃってた)。
よって共同意思主体説が現在の通説。
もしかして、ここを「研究する人生」の代替にしてる人はいませんか?
烏合の衆=和瀬田閥と謂われているがなー
>でも学会後の飲み会にご一緒するとちゃんと見せてくれるらしい。
誠二先生との飲み会はドイツ語講座になる。
しかも余りにお人柄がよいので中座できないw
おもしろいな
各論の教科書なにがいいかな?今井田先生の論点講義シリーズしか持ってない。
井田総論と食い合わせが良いのは福田平・林(但し結果無価値)あたりか。
平場
>>885 林の各論は本人以外すべての学者と相性が悪いと思うが。
特に財産犯。
目的的行為論、流行ってるのか?w
890 :
884:04/07/02 20:20 ID:???
皆さんありがと。
ちなみに総論は団塚9:大谷1くらい。
891 :
氏名黙秘:04/07/03 10:33 ID:fc3NQgcW
行為無価値は、川端に尽きる。
正当防衛行為の結果が第三者に生じても、正当防衛なんだよ。
他説はこれを違法とする時点で、行為の評価に結果を加味している。
カフェオレ飲んで、コーヒーと牛乳の味がわかる人はいない。
それぞれを単独で味わってこそ、ブレンドができる。
夏は、川端と平野を読み込むぞ!
レクチャー刑法各論が来るぞ
川端本3冊(箱入り・集中講義・レクチャー)の違いを教えてエロイ人
箱入り→体系書。総論は詳しい。
集中講義→読み物。面白いけどちと古い。
レクチャー→読んでないがチラッと見た感じでは初学者向けの本て感じ
おまいら現代刑事法で大塚・福田両御大が最新判例を題材に対談連載しているのはチェックしていますか?
早く教科書出せ>佐久間
898 :
氏名黙秘:04/07/03 17:16 ID:u5WeZTCn
>>897 佐久間教授の教科書はすでにあるんだけど事実上絶版に近い状態
まれに大きな本屋で見るね
ただ、演習講義刑法総論(法学書院)は、問題が
非常に本試験的なのでおすすめです
>>897
出てんじゃん
>>897 現代刑事法の連載で基本書の補完するみたいなこと
書いてたから当分書籍としての改訂はなしだね。
順調に絶版コースに乗ってるっぽい。
なぜ、最新の論点に、行為無価値の大御所達は言及しないのか?できないのか?
903 :
901:04/07/03 18:46 ID:???
スマソ ;y=ー( ゚д゚)・∵. ターン
あんなものは真正の論点ではない
とおぼしめしなのでは・・・
団タンまだー?
広義の相当性で一般人を基準とした行為時判断をしておいて
狭義の相当性で裁判官を基準とした事後判断?みたいなことをするのは
ちょっとやばいんじゃないだろうか。
実際にはそんなこと気にする人はいないのかな
907 :
あげ:04/07/03 22:59 ID:???
あげ
エキサイティング刑法読んで、総論の一番の盛上がりは故意・錯誤なのかと思ったのに、
違法性の意識可能性とか択一過去問見たら、2問くらいしかありませんでした。
問題作りにくいのでしょうか?
大塚が井田の論文見たら目玉飛び出るだろうな。
しかし相当因果関係の崩壊について一言くらい述べてほしいもんだ。
相当因果関係論にいう相当性って「ありうる」程度っていうけど,
基礎事情の予見可能性の程度ってどの程度と考えるのでしょうか?
例えば被害者が些細なショックで死に至る心臓病を持っていることも
「稀有・異常とまでは言えない」から基礎事情に入れると考えるのは
おかしいでしょうか?(一応,折衷説を念頭に置いてます。)
「稀有・異常とまでは言えない」と言えるかどうかは置いといて,
こういう理屈は成り立つのか?ってことなんですけど。
もし言えないとしたらここではどの程度の予見可能性が
要求されているのか?そしてそれはなぜ要求されるのか?
参考文献でもよいので教えてエロイ人
>>906 誰がそんなことしてんの?
911 :
910:04/07/04 08:02 ID:???
「予見可能性」→「認識・予見可能性or認識可能性」と
脳内変換してくだはい。スマソ
京大・学部の塩見ゼミの今期のテーマは、「井田刑法学の批判的検討」だってさ
>>912 熱いなw
俺も参加したい。
ヒルシュマンセー
些細なショックで死に至る心臓病を持っていることは稀有・異常と考える場合がほとんじゃないの?
構成要件段階の話しだから
被害者が些細なショックで死に至る心臓病を持っていることは、
行為時において、一般人は認識できなかったであろうし、また、行為者も認識していなかった。
従って、かかる被害者の事情は相当性判断の基礎事情とすべきものでない。
そうであれば、通常、暴行罪に該当する程度の暴行によって人が死亡することは相当とはいえないから、相当因果関係は認められない。
よって、刑法上の因果関係はない。
>>914 誤爆か?
まあ答案だったらそう書くな。判例は違うこと言うけど。
原因において自由な行為で何説をとってますか?
いままで道具理論で書いてきたけど、無理な気がしてきた。
問題は無理な大塚説を、受験生が修復することを
司法試験委員がどの程度まで期待しているか
ということですね。
>>918 責任能力と実行行為が必ずしも同時存在しなくてもよい
責任能力下の意思決定によって実行行為が貫かれていればよい
そもそも責任能力制度の必要性に疑問があるわけで
理論としては責任能力を希薄化する方向が正道だと思いますが
そういう主張は存在しないみたいですね
923 :
918:04/07/10 14:58 ID:???
なんでもいいってことですかね?
なんか一般的な説が全部でそうだし。
>>918 正犯性を道具理論ではなく遡及禁止原理で説明すべし!
辰巳に行ったら・・・大塚の刑法概説 各論が今春に改訂!!!
旧世代じゃないか。
オールドタイプか・・・
オールドファッションといえ
アムロ 団藤
シャア 平野
カミーユ 大塚
ジュドー 福田平
コウ・ウラキ 大谷
アナベル・ガトー 前田
ゼクス・マーキス 山口
ヒイロ・ユイ 井田
ガンダムか?
漏れ、ファースト以外わからん。
まだ21歳だけど。
もう「しゅん」は過ぎてるだろ。
>>934 Zと0080と0083と逆襲のシャアは観とけ。
ZZはノリが合えばな。
ターンエーもノリが合えば結構面白いんじゃないかと思うが…
あ、逆襲のシャアはZ観てからじゃないといかんぞ。
>>936 Z見る前に逆シャア見ちゃったんですが・・・。
ここは「司法戦士ガンダムスレPart2」となりました。
削除しとけよ
やめて、団藤さん!おやめなさい!平野!
2人が争いあうことなんてないのよ!
モウダメポ・・・
行為無価値も終わったな…。