初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ36
,ィ─、ri´^-─- 、 .┌f^f^f^f^f^f^f^f^f^┐
く / , ,' ヽ ヽ| ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~│
`<' / ,'レイ+tVvヽ!ヽト 知ってるが │
!/ ,' i |' {] , [}|ヽリ お前の態度が |
`!_{ iハト、__iフ,ノリ,n 気に入らない |
// (^~ ̄ ̄∃_ア____n_____|
_r''‐〈 `´ア/トr──!,.--'
<_>─}、 `」レ
'ヽ、 ,.ヘーァtイ
Y、.,___/ |.|
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/ | ||ヽ { ,r===、 \| _!V |// // .! |
| || |l |ヽ!'´ ̄`゙ , ==ミ、 /イ川 |─┘
| ハ|| || | """ ┌---┐ ` / // |
V !ヽ ト! ヽ、 | ! / //| /
ヽ! \ハ` 、 ヽ、__ノ ,.イ/ // | /
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|(/(/(/(/(/(/(/(/(/(/│|| | \ 〃
r'´ ̄ヽ | |.ト / \
/  ̄`ア | | | ⌒/ 入
〉  ̄二) 知ってるが | | | / // ヽ
〈! ,. -' | | ヽ∠-----', '´ ',
| \| | お前の態度が | |<二Z二 ̄ / ',
| | | _r'---| [ ``ヽ、 ',
| | | 気にいらない >-、__ [ ヽ !
\.| l. ヽ、 [ ヽ |
ヽ| \ r' ヽ、 |
L -‐ '´  ̄ `ヽ- 、 〉
/ ヽ\ /
// / / ヽヽ ヽ〈
ヽ、レ! { ム-t ハ li 、 i i }ト、
ハN | lヽ八l ヽjハVヽ、i j/ l !
/ハ. l ヽk== , r= 、ノルl lL」
ヽN、ハ l ┌‐┐ ゙l ノl l
ヽトjヽ、 ヽ_ノ ノ//レ′
r777777777tノ` ー r ´フ/′
j´ニゝ l|ヽ _/`\
〈 ‐>知ってるが lト、 / 〃ゝ、
〈、ネ .お前の .lF V=="/ イl.
ト | 態度が とニヽ二/ l
ヽ.|l.気に入らない〈ー- ! `ヽ.
|l. lトニ、_ノ ヾ、
|l__________l| \ ソ
7 :
氏名黙秘:04/01/08 04:04 ID:vll7v0hS
>>1-6 乙。
前スレは年末年始挟んだにもかかわらず3週間もたなかったんだな。
8 :
氏名黙秘:04/01/08 04:23 ID:???
>>1 おつかれー
質問はほとんどが調べればすぐに分かる程度のものだったような…。
ロー受験で初学者が増えてるってことか。
9 :
氏名黙秘:04/01/08 04:50 ID:G2FZLRUv
1、結果的加重犯の加重結果は基本犯の客体に生じる必要あるか。2、気付かぬまに荷台に乗っていた人転落死→法定的符号説→業過の判例は不当?
10 :
氏名黙秘:04/01/08 04:56 ID:???
1→構成要件該当性は個別の客体ごとに判断するものだろ。
2→学説によって違うだろ。
11 :
氏名黙秘:04/01/08 05:08 ID:G2FZLRUv
なるほどでは基本犯の客体に生じる必要が。貴方よくできる方ですね。悲しいかな誰かは存じ上げませんがせめてニックネームだけでも頂けますか…
12 :
氏名黙秘:04/01/08 05:12 ID:G2FZLRUv
で、結局別の客体が法定的符号で基本犯の客体になってるときに加重結果は直接認識しない客体に生じたとき帰責できるか、は未解決か
13 :
氏名黙秘:04/01/08 05:37 ID:???
ID:G2FZLRUvは各スレで暴れ回ってるね。
14 :
氏名黙秘:04/01/08 05:44 ID:???
>>12 およそ人(法定的符号説)に対しての故意が認定されるのは、
その客体(人)の存在は認識されていることが必要。認識してない客体に対して
は当然故意がない。
よって過失犯の問題となる。
判例によれば危険な運転からおよそ人(法定的…)に対する過失認定。
実行行為と(認識しない客体に)発生した結果の間に因果関係があれば
過失犯として帰責される。それだけの話なんだが。実際に客体は認識
してなくても行為の危険性から過失犯をにんていしただけ。
何が結果的かちょう犯なんだ?
15 :
氏名黙秘:04/01/08 05:57 ID:???
すいません、質問です。
>>9の 判例の名前なんでしたっけ?
16 :
氏名黙秘:04/01/08 15:49 ID:???
>>12 日本語の意味がよくわからんが、1の質問のことじゃないのか?
傷害致死でそれをやった判例はあるが、学説上は支持はないと思われるが。
理由は、
>>10のとおり。
17 :
氏名黙秘:04/01/08 17:30 ID:???
>>14 認識しえた具体的客体があるにも拘わらず当該行為を行ったという行為無価値もやはりあるんじゃないかな。
18 :
氏名黙秘:04/01/08 20:52 ID:???
刑法お願いします。
「事後強盗罪と共犯」の論点で、暴行・脅迫から加わった者の罪責に
ついては、身分犯の問題と考えるのが通説、承継的共同正犯の問題と
考えるのが少数説だと思います。
しかし、窃盗の途中から加わった場合、あるいは暴行・脅迫がかなり
進んだ状態の途中から加わった場合は、身分犯と考える説からも、
それに加えて承継的共同正犯の問題が生じてきませんか?
19 :
氏名黙秘:04/01/08 21:14 ID:???
20 :
氏名黙秘:04/01/08 21:48 ID:???
>>18 それは「事後強盗罪と共犯」といわれるモデルケースじゃないじゃないの
21 :
氏名黙秘:04/01/08 21:53 ID:???
>>18 身分犯アプローチと承継的共同正犯アプローチとを思いっきり混同してるぞ。
基本書該当頁しっかり嫁。
身分犯説でいってどうやって承継的共同正犯の話が出てくるのか、意味が分からない。
そもそもの入り口が違うんだよ?
22 :
氏名黙秘:04/01/08 22:09 ID:???
>>18 窃盗に途中というものはない。
暴行・脅迫については途中からの加功者の因果的寄与が軽微な場合を問題にしているのかな?
でもそれは共同正犯か幇助かの成否の問題であって、承継的共同正犯の問題じゃない。
23 :
氏名黙秘:04/01/08 22:11 ID:???
ってか、身分犯説がなんで窃盗との併合罪にしないのかが謎なんだよな。
身分犯なら窃盗は評価されていないはずなのに。結合犯なら評価されてるけど。
24 :
氏名黙秘:04/01/08 22:14 ID:???
25 :
氏名黙秘:04/01/08 22:16 ID:???
>>23 それは不真正身分犯説からの帰結(暴行罪)のことか?
真正身分犯説からだとちゃんと事後強盗成立するから窃盗評価されつくしてるジャン。
不真正身分犯説からは、不真正身分犯である以上、
そもそも窃盗については帰責しえないというのが大前提。
無用な謎に襲われませぬよう・・・
26 :
氏名黙秘:04/01/08 22:16 ID:???
上の発言を見てると山口説論者が多そうだね。
窃盗の盗んでる途中から参加したらそれはまさに事後強盗の共同正犯
になるのではないかい?
27 :
氏名黙秘:04/01/08 22:17 ID:???
>>24 身分犯と捉えるならそうなっちゃうはずでしょ?でもそれは均衡を失する。
身分犯という理解には問題があるように思えてならない。
28 :
氏名黙秘:04/01/08 22:19 ID:???
>>26 窃盗の途中からだと、ただの共同正犯ですじゃん!!
論点にすらならない!!w
29 :
氏名黙秘:04/01/08 22:20 ID:???
>>25 違うよ。身分犯と捉えると、事後強盗そのものが窃盗をまだ評価していないことになる。
あくまで窃盗の身分を持った者による暴行・脅迫こそが評価されてるに過ぎないのだから。
>>26 盗んでる最中に参加というのが意味不明だよ。窃盗はやったかやってないかのいずれかしかないわけで。
30 :
氏名黙秘:04/01/08 22:22 ID:???
事後強盗の途中から加功した者の罪責か・・・
超典型論点ながら初学者が一番頭悩ませる部分だねw
しっかり自分の頭で考えるがよろし。
31 :
氏名黙秘:04/01/08 22:22 ID:???
>>18の「窃盗の途中から加わった場合」
ってのが意味分からないんだよ。窃盗の窃取行為に参加してたら
まさに共同正犯で論点でもなんでもないからさ。
32 :
氏名黙秘:04/01/08 22:24 ID:???
>>29 「盗んでる最中に参加」
=数回にわたり運んでいた途中
というのはあるんじゃないかい
33 :
氏名黙秘:04/01/08 22:25 ID:???
>>29 ????
お主は65条についてどう考えとるのかね?
根本的に「共犯と身分」の箇所に勘違いがあるように思われ。
34 :
氏名黙秘:04/01/08 22:26 ID:???
>>32 1つの客体を数回にわけて運んだ場合か?まあ、ありうるか。
35 :
氏名黙秘:04/01/08 22:26 ID:???
>>29 >身分犯と捉えると、
真正?不真正?どっちで考えてるの?
36 :
氏名黙秘:04/01/08 22:28 ID:???
一段落したら教えてください。
答練で「挿入が多い」ってよく指摘されるのですが、
具体的にどういうことなのでしょうか?
37 :
氏名黙秘:04/01/08 22:28 ID:???
>>33 65条以前の問題だよ。
身分犯説は、窃盗身分者によるある種の類型の暴行脅迫に特別の予防の必要性を認めて重く罰するという説であって、
窃盗行為はまだ評価されていないはずだろ。
38 :
氏名黙秘:04/01/08 22:29 ID:???
39 :
氏名黙秘:04/01/08 22:29 ID:???
>>32 複数の客体(俵)を数回に分けて運ぶってのは刑訴でもよく出てくる話だが、
ひとつの客体を複数回に分けて運ぶか・・・・?
どういうこっちゃ?
そのひとつのブツを運んだ瞬間(=占有を奪った瞬間)に窃盗既遂でしょ?
途中から参加なんぞありえんと思うが。
40 :
氏名黙秘:04/01/08 22:31 ID:???
大きな機械をいったんばらして運んだ場合とか。
やっぱ数回に分けた時点で複数の客体に分離するのかなあ。
41 :
氏名黙秘:04/01/08 22:33 ID:???
>>37 身分犯説は、純粋に65条で処理します。
よって65条以前の問題ということはありえません。
純粋に65条の解釈として、途中加工した者の罪責を論じるわけです。
65条以前に・・・という価値判断が入ってるのが、ウン???と思うのですが。
42 :
氏名黙秘:04/01/08 22:34 ID:???
いや、そもそも65条の解釈以前に事後強盗の解釈があるわけだが。
43 :
氏名黙秘:04/01/08 22:35 ID:cSRdHwDr
>>40 バラしたらそれは器物損壊で終わるんじゃないの?
44 :
氏名黙秘:04/01/08 22:35 ID:???
>>39 窃盗罪の既遂時期の通説は取得時説(所有者の占有を排除して自己の
占有に移したとき)だから、
運び出す途中から実行行為者を手伝う っていうことならありうる。
この場合窃盗の共犯が成立するから事後強盗の身分犯やらの論点は出て
こないんじゃないの?
45 :
氏名黙秘:04/01/08 22:36 ID:???
>>43 そんなわけないだろ。窃盗だよ。盗むときに客体を壊したら窃盗にならないのかよ。
46 :
氏名黙秘:04/01/08 22:39 ID:???
不法両得の意思を理解してないやしがいるみたいだな。
いい加減にしてください。
47 :
氏名黙秘:04/01/08 23:10 ID:???
身分犯説側の反論はないということか。
48 :
氏名黙秘:04/01/08 23:37 ID:???
>>47 どういう流れかようわからんが、
吸収一罪だと反論してみる。
49 :
氏名黙秘:04/01/08 23:41 ID:???
すみません、質問させてください。
シケタイ刑事訴訟法第2版、伝聞法則のところで
鑑定書の証拠能力に関する441ページの記述なんですが
「(鑑定書は)公平性の担保に欠け、『当事者の立会権もおよそ保障されていない』ことから
無条件に証拠とするわけにはいかない」
と書かれているんですが
裁判所に命ぜられた鑑定人による鑑定の場合
刑事訴訟法170条によって
検察官および弁護人は立会権が認められているのではないのでしょうか?
50 :
氏名黙秘:04/01/08 23:46 ID:???
>>49 鑑定受託者の鑑定結果報告書と混同してはいない?
だとしたらおかしいな。
51 :
氏名黙秘:04/01/08 23:47 ID:???
事後強盗うんぬんは、細かくて試験に絶対出ないところでウンウン唸ってるな
としか感じない。完全な理論が欲しいなら法律学をやめるのが吉
52 :
氏名黙秘:04/01/08 23:53 ID:???
53 :
氏名黙秘:04/01/08 23:55 ID:???
結合犯説はなんで少数説なんだろう
54 :
氏名黙秘:04/01/08 23:56 ID:???
ちなみに身分犯説には真正身分犯説と不真正身分犯説と両方という説の3つがあるよな。
55 :
氏名黙秘:04/01/09 00:03 ID:???
>>52 強盗犯人が強姦したら強盗強姦罪だよね
強盗と強盗強姦の併合罪にはならないでしょ
それとパラレルに考えてみた。
包括一罪の類型のうちどれにあたるかはよくわからないが。
56 :
氏名黙秘:04/01/09 00:07 ID:???
窃盗後に暴行脅迫するのが事後強盗。
で、
@Aが窃盗中にBが加功して、その後ABが暴行脅迫したらAB共に事後強盗。
これは当たり前ですね?身分犯説、承継説関係ありません。
AAが窃盗して、その後の暴行脅迫をABが一緒にやった場合、
身分犯説は、65条1項でABとも事後強盗
65条2項でAは事後強盗、Bは暴行罪
結合犯説は、承継的共同正犯の成立によって事後強盗説、暴行罪説があります。
で、
B窃盗したAが暴行中にBが暴行に加功した場合、
はAと同じです。身分犯説でもAと同じです。
57 :
氏名黙秘:04/01/09 00:07 ID:???
>>54 佐伯先生の見解は試験にでないから覚えないで良い
58 :
氏名黙秘:04/01/09 00:09 ID:???
複数の商品をAが数回に分けて運び出したら、Aは窃盗の包括一罪。
で、これにBが加担したらBは窃盗の共同正犯。
59 :
氏名黙秘:04/01/09 00:13 ID:???
>>55 それは結合犯だろ。
>>56>>58 そんな当たり前のことを書いてもなあ・・・。みんなわかってるだろ。
>>57 論文で点を稼ぐのには使えると思うが。
60 :
氏名黙秘:04/01/09 00:14 ID:???
はじめの質問者は@とBで疑問を持ったように思えたので。
それに分類して説明してやったヤツいねーだろ。
61 :
氏名黙秘:04/01/09 00:23 ID:???
なんだあの質問か。それはなんか質問の趣旨からずれてる気がするけど。
62 :
49:04/01/09 00:32 ID:???
>>50 はい。
>>49で引用した文のすぐ下に
(b)鑑定受託者作成の鑑定書
となっていて、それについての解説がつらつらと書かれているので
>>49で引用した文は鑑定人による鑑定書に関するもの
ということで間違いありません。
なんか変ですよね?シケタイの記述ミスかも・・・
63 :
氏名黙秘:04/01/09 00:36 ID:???
B窃盗したAが暴行中にBが暴行に加功した場合はあれか、
まずBに暴行自体の承継的共同正犯の成立の問題となり、
それが認められた場合、Aの事後強盗とBの暴行との関係で
身分犯説、結合犯説で分類が分かれるか。
64 :
氏名黙秘:04/01/09 00:42 ID:???
それは最初の質問者と同じ誤りをしてるわけで、承継的共同正犯というのは二個以上の行為を内包する犯罪への後の行為
へのみ関与した者の罪名の問題であって、暴行に加功した場合は、共同正犯や幇助の成否が単純に問題になるだけ。
65 :
氏名黙秘:04/01/09 00:43 ID:???
「後の行為へのみ関与した者」じゃなくて、「後の行為のみ共同した者」だな。
66 :
氏名黙秘:04/01/09 00:46 ID:???
あそうか、やっぱり56で正解なんだな。
67 :
氏名黙秘:04/01/09 00:48 ID:???
ただ
>>56は、前述の「窃盗の途中」について説明がない。
68 :
氏名黙秘:04/01/09 00:54 ID:???
それは58において昇華されていると思う
69 :
氏名黙秘:04/01/09 00:54 ID:???
民法563条の売主は、売買目的物の一部が他人に
属することについて善意なんですか?
70 :
氏名黙秘:04/01/09 00:56 ID:???
>>68 おまえはほんとに以前のレスを読んでないな。複数なら問題にならないのは当たり前だろ。
1つの客体を複数回に分けて運んだ場合が問題になるんだよ。
71 :
氏名黙秘:04/01/09 00:59 ID:???
とはいえ、結局、共同正犯と幇助の成立要件について各学説をあてはめるだけの問題でしかならんのかな。
72 :
氏名黙秘:04/01/09 01:00 ID:???
一つの客体をどうやって複数回に分けて運ぶんだ?
一つの客体を運び出すために複数に分割したら
やはりそれは複数の客体だろ。
73 :
氏名黙秘:04/01/09 01:16 ID:???
>>72 やはりそう捉えるのかな。しかし、保護法益に着目すると、保護されてるのはやはり分割前の客体じゃないのかな。
74 :
氏名黙秘:04/01/09 01:17 ID:???
刑法の議論ではないので、申し訳ないのですけれども、
手形行為独立の原則の政策説は成り立つのでしょうか。
たとえば振出が無効であれば裏書することは事実として
はなかったでしょう。しかし、法律的には振出が無効で
あっても裏書も無効にはならないのでは?
75 :
氏名黙秘:04/01/09 01:28 ID:???
保護法益に着目しても、分割したら分割した個々のものに財物としての価値が
あるんじゃなかろうか。そしてそこには当然に占有がある。
例えば、バイクをそのまま盗むと人目につくからバラバラに分解して盗んだ
としよう。一個一個の部品にはやはり部品としての価値がある。
そしてそれを行為面から捉えると、
一部の部品を自己の占有に完全に移した時点で窃盗の既遂が成立する。
それを繰り返してバイク一台分の部品を盗めば、それはバイクを盗んだ
というよりバイク一台分の部品を盗んだといった方がいいだろう。
そして全体として包括一罪となるように思う。
76 :
氏名黙秘:04/01/09 01:42 ID:???
でも法益主体が失ったものはバイク一台だよ?ばらばらにしたのは運ぶための方法でしかないじゃない。
77 :
氏名黙秘:04/01/09 01:47 ID:NiZyf2b2
>>62 シケタイよりも教科書を信じましょう。立ち読みでもいいですから。
シケタイの文脈にもよるので間違っているとは断定できないかもしれないですが。
>>74 裏書の本質が権利移転であるならば、
無効な振り出しによって手形債権が生じるはずがないですから、
裏書はないものを移転していることになります。
よって法律的にも無効(のはず)です
78 :
氏名黙秘:04/01/09 01:49 ID:???
やっぱ1個の客体と考えて差し支えないな。
一部の部品を共同して運ぶのと、一台のバイクを運ぶのを少しだけ手伝うのは、結局同じこと。
幇助か共同正犯になるわけで、それは各説によって違うということか。
79 :
氏名黙秘:04/01/09 01:58 ID:???
もちろん、あまりに軽微であれば幇助にもならないが。
80 :
74:04/01/09 02:26 ID:???
>>77 早速のご返答ありがとうございます。裏書は通説によれば
契約であり、契約は成立要件であり、その法律効果が権利
移転なのでしょう。そうすると、振出が無効であれば、無
から有は生じないから、法律効果である権利移転は確かに
生じないでしょうが、成立要件たる裏書自体は無効にはな
らないのでは?不動産が転売された民法の事例で前者の売
買契約が無効であっても後者の売買契約は無効とは言わな
いでしょう。
81 :
氏名黙秘:04/01/09 02:29 ID:???
権利移転行為と債務負担行為
82 :
氏名黙秘:04/01/09 04:26 ID:6er1r+oe
現行とローで板をわけてほしいんですけど、どうしたらいいでしょうか?
見にくい。
83 :
age:04/01/09 11:38 ID:Df0pDvtN
>>80 裏書の法的性質はともかく、裏書は先行する手形行為(法律行為の一種)が有効
であることを有効要件とする手形行為であるため、先行する振出が無効であれば
それにつづく裏書も無効となるのが原則だと思います。
先の不動産の転売の例は、先行する不動産売買が後行する転売行為の有効要件と
なっていないため、手形の裏書の場合と同様に考えることは出来ないと思います。
84 :
氏名黙秘:04/01/09 12:26 ID:???
85 :
氏名黙秘:04/01/09 14:09 ID:???
>>82 学者や基本書や大学の話題はどうなるんだ?
86 :
氏名黙秘:04/01/09 16:06 ID:???
小泉政権の「改革」の成果が徐々に明らかになり始めている。
道路、郵政、特殊法人・公益法人、税制、財政、年金、不良債権、天下り、地方分権、
規制撤廃などのテーマについての検討の結果が示され始めている。
その状況は、ほぼすべての分野において、ほとんど進展が見られない、というものである。
(中略)
小泉政権はこうした本当の改革の検討をまるで行なっていない。
小泉政権の下では「改革」は進みようもないことを、国民はそろそろ気づく必要がある。
早稲田大学教授 植草一秀 (週間 東洋経済)
87 :
氏名黙秘:04/01/09 18:10 ID:???
民事上の秩序罰として過料を科する裁判(過料の裁判)は非訟事件とされていますが
このような非訟事件で、処分を受ける者の「相手方当事者」はあるんですか?
88 :
氏名黙秘:04/01/09 19:47 ID:???
一物一件主義
@一つの物の上に二つ以上の両立しえない物件は存在しない
A一つの物件の客体に一つ以上のものはなりえない、
一筆の土地の一部に所有権を時効取得するのは@とAのどちらが関係するのか
って問題で、一筆の土地上に2つの所有権が発生するんだから@の例外なんだ
と思ったんですが、どうやらAに関係するらしいんですが
そこのとこの理由がよく分からなかったので、賢い人に説明お願いしたいです・・
89 :
氏名黙秘:04/01/09 20:01 ID:???
>>88 @は、一つの物の上に一つの所有権しか存在しないって意味、どちらの所有権が本物かが問題。
Aは、所有権の客体は一つの物って意味、物の部分(土地は筆が単位)に所有権が成立するかの問題。
90 :
氏名黙秘:04/01/09 20:18 ID:???
憲法百選106などの一連の農地改革について質問です。
@旧農地法80条1項では、農林大臣はその管理する土地等が自作農の創設等の目的に
供しないことが相当であると認めたときは、これを売り払うこと等ができ、
2項でその土地が買収農地である場合には、大臣は旧所有者に売り払わなければ
ならない
とありますが、
これは大地主から国が土地を買い上げたが、それを大地主に反対売買する
ということでしょうか?
だとすると売った価格の7割で買い戻せるからむしろ大地主には得なのだから
裁判する必要はないですよね?
するとどういうことなんでしょうか?
91 :
氏名黙秘:04/01/09 21:55 ID:???
>>90 「売った価格の7割」ではなく、「時価の7割」だよ。
判旨をよく読むべし。
92 :
氏名黙秘:04/01/09 22:04 ID:2Q97MQpX
憲法について質問させて下さい。
憲法は人権侵害の是正システムとして司法と民主政という二つのシステムを用意していますが、
そのうち民主制による是正が基本だとされる理由は何なのでしょうか?
司法は民主的基盤が弱いからかな?とも考えましたが、
司法より民主的基盤の強い立法や行政上で引き起こされた人権侵害を
そのまま民主政に任せておいて治癒できるのなかな?という疑問も一方であります。
ご教授お願いします。
93 :
氏名黙秘:04/01/09 22:12 ID:???
責任転質が横領にならないのは何で?
94 :
氏名黙秘:04/01/09 22:14 ID:???
>>93 ,ィ─、ri´^-─- 、 .┌f^f^f^f^f^f^f^f^f^┐
く / , ,' ヽ ヽ| ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~│
`<' / ,'レイ+tVvヽ!ヽト 知ってるが │
!/ ,' i |' {] , [}|ヽリ お前の態度が |
`!_{ iハト、__iフ,ノリ,n 気に入らない |
// (^~ ̄ ̄∃_ア____n_____|
_r''‐〈 `´ア/トr──!,.--'
<_>─}、 `」レ
'ヽ、 ,.ヘーァtイ
Y、.,___/ |.|
| i `ー'i´
95 :
氏名黙秘:04/01/09 22:18 ID:???
96 :
氏名黙秘:04/01/09 22:36 ID:???
>>92 >司法は民主的基盤が弱いからかな?とも考えましたが、
→理由の一つとしてあってます
>司法より民主的基盤の強い立法や行政上で引き起こされた人権侵害を
>そのまま民主政に任せておいて治癒できるのなかな?という疑問も一方であります。
→その時こそまさに司法の出番です。
民主主義は根本的に数の暴力による少数者の弾圧という
全体主義的要素を内包しているので、そういう時こそ
自由主義を代表する司法の出番となります。
97 :
氏名黙秘:04/01/09 22:39 ID:???
>>92 二重の基準の議論を見れば分るように
侵害される人権の性質によってシステムの機能の仕方が異なるから、
民主政による是正が基本だと言う前提が疑問を生むんじゃないかな。
98 :
90:04/01/09 22:39 ID:???
あーなるほど。
というか、そうするとハイパーインフレで
時価の7割で買い戻せるとしても売却価格よりはるかに高いから
買収の対価相当額での売り払いを請求したってことですか?
99 :
氏名黙秘:04/01/09 23:03 ID:???
100 :
氏名黙秘:04/01/09 23:06 ID:p0eTa5Uc
40歳に見えるけど実際18歳の人が100万円をもって車を買いにやってきたらその店の人は売ってもいいんでしょうか?
>>100 売っても良い。
18歳に見える18歳に売っても良い。
103 :
80:04/01/09 23:14 ID:???
>>83 なるほど。すると、当然説によれば振出の有効性は本来的
に裏書の有効要件にならないのに対し、政策説によると、
本来的には有効要件になる、ということになるのでしょう
か?かりにそうだとすると、当然説がそのように考える理
由は手形行為の文言性にあるのは理解できるのですが、政
策説はどのような根拠に基づいているのでしょうか?
104 :
氏名黙秘:04/01/09 23:19 ID:rMR7oij4
民法の質問です。
履行不能の場合に解除権が認められるのはなぜなんでしょう?
履行不能なのだから解除を待たず当然に終了ではだめなのでしょうか。。。
どなたかよろしくお願いします。
当然解除されると、損害賠償したい時に
それを基礎づける契約関係そのもの
が消滅して不都合が生じるから
>>104 履行不能になった債務は損害賠償請求権に変わるだけで、自己が負担する
反対債務は履行する義務を負っています。物の売買の場合、物を手に入れ
るために行っている訳なのに、物のかわりにお金をもらってもあまり意味
がないでしょう。それよりも履行不能にしてしまうような相手との契約関
係を解消する方が場合によっては良いですよね。そういうわけで解除制度
が設けられているのです。
>>106 それは当然終了を導く方向に働く理由付けではないだろうか。
>>110 U゚Д゚U ハァ?
おまいら馬鹿ばっかだな。端的に言うと私的自治だよ。
>>111 お前って本当に低脳だな。条文にそうあるからだろ。
↑お前、この程度のレスしかしてないよ。
まあ、
>>107が正解
売買契約では、履行不能になっても
契約関係は継続します
物を使用させる債務と賃料債務が対価関係に立つ
賃貸借では、履行不能により当然に契約は終了するので確かに解除は意味無いかもしれません
(なお、契約が無に帰する訳ではないので損害賠償債務は存続します)
要するに、契約を解除せずに不能となった債務の
給付が受けられないのを知りつつ反対債務を履行したい
という稀有な奴の利益を確保してるわけ?
時効が援用しないといかんのとにたようなもん?
>>107 おっしゃていることがよくわからないのですが。双務契約の場合、
契約関係を解消しない限り自己の負担する債務から解放されない
制度になっているのだから、いくら履行不能になった場合は契約
関係を終了する方が妥当だとしてもそれは立法論でしかないと思
いますが。
面白い質問するなぁ。言われてみれば謎だわね。
>>104 当然終了の意味がイマイチ不明確なんだが・・・
反対債務が未履行なら、解除すれば済むが、
既履行なら、解除して不当利得+損賠請求より、
債務不履行に基づく損倍の方が簡便だからじゃないか
結局は当事者意思の尊重=私的自治ってことか
確かに面白い質問ではあるね
>>116 そういう君も謎(w
双務契約の場合、契約関係を解消しない限り
自己の負担する債務から解放されない制度になっている
だから
いくら(この副詞の意味はおれにはわからない)履行不能になった場合は契約
関係を終了する方が妥当(これは君が出した大前提だよね?)だとしても
「それは立法論でしかないと思いますが」
この一文は謎。「それは」の指すものが分からないし
その文章の流で「立法論でしかない」とは一体なんのことやら、、、
120 :
107:04/01/10 00:11 ID:???
>>116 あなたの論理は、確かにそうなのでしょうが、それは、
>>104の疑問に対する解答にはなっていないんじゃないかと
言いたかったわけです。
つまり、なぜ終了させない立法を採ってないのかが
>>104の質問の意図なのではないかと。
>>116は素直な表現で書いてやらないとわからないおばかさんなんだよ。
>>107が当然解除とすべきと主張してると思い込んでるんだろ。
法律関係の変動はなるべく当事者の意思を尊重するべき。なら当然解除よりも解除権というほうがよかろう。
実は法学部を5年前に卒業しただけでほとんど未修に近いんですが
ロー受験で既修も受けようと思ってるんですが
まぁこれでも読んでおけばっていう本ありますか?
シケタイとかは時間的に無理そうです
暇な方マジレスお願いします
あと1年もあればシケタイくらい読めるだろ。
でもレスの返ってくる早さに感動しました
ありがとう
>>123 マジレス。既習者試験なめすぎ。
シケタイすら読む余裕ないやつが何をしても無理だろ・・・
既習者受けるやつには、現行試験の勉強とかを何年もやってたやつだって大量にいるはず。
それらをおしのけて合格するならそれなりの勉強が必要になるのは当然。
だから、受けるだけ無駄としか思えない。おとなしく未習者試験に専念しな。
>>129 随分見下ろした書き方してるが
藻前も現行の論文も既習者試験も合格してないんだろ
総合Aとかでも言いたいのか
>>131のようなカキコは本当に意味がわからなくて困ってしまう。頭の悪いやつの感覚ってこんなもんなんだろな。
すいませんローの白熱した議論はヨソでやってください。
>>131 まぁまぁ別に私はどうってことないので
確かに勝負にもなんないと思うけど未修で入るにしても
勉強くらいはしても損にはならないかなっと思ったので
>>132 頭のいいやつのカキコのわりには論理的な反論ではないな(藁
ただなんか素人相手に頭ごなしに否定してるのが鼻についただけだ
おれだって合格はしてない。すまんな
136 :
氏名黙秘:04/01/10 00:37 ID:cMobM/Vl
なんでクーリングオフって車の売買とか3000円未満の現金払いの商品に適用さえないんでしょうか?
>>119 たしかに文章が変でした。文章を次のように変えさせていただきます。
私の述べたことが当然に契約関係を終了に導く方向に行く理由付けだと
しても、契約関係を解消しない限り自己の負担する債務から解放されな
い制度になっている以上、あくまで終了の方向に傾くだけで契約関係を
終了させることはできないでしょう。なぜなら、当然に契約関係が終了
することを認めることは、契約関係を終了させたら契約関係を解消しな
い限り自己の負担する債務から解放されないという制度を破壊すること
になるからです。
別に合格してようがしてまいが、何を発言してもいいだろ。大切なのは内容の当不当であって、
別に合格者じゃないと言ってはいけないとか、そういうのは不合理としか言いようがない。
>契約関係を解消しない限り自己の負担する債務から解放されな
い制度
当然解除なら契約関係は消滅するが?問題は当事者の意思によるべきかどうかという点に過ぎないよ。
>>138 たしかに間違ってはいない。
ただそういう意味ではいきなり頭ごなしに否定というのも不合理としか言いようがない
あなたのレスは客観的に高圧的過ぎるようにみえた
それに気づいてほしくて横レス入れたわけだが。
141 :
138:04/01/10 00:49 ID:???
>>140 別に俺のレスじゃないし。
別に高圧的でもいいじゃん。
142 :
116:04/01/10 00:49 ID:???
>>120 107さんのおっしゃりたかったことがわかりました。
>>121 おっしゃるとおりに思いこんでおりました。ただもう少し手柔らかな
言い方があると思いますが。
まあまあ、スレ違いの発言でそこまでモメなくても。
>>104 例えば、Aが飛行機を提供して、Bが船を提供するという双務契約(交換)を考えて
みた場合、Bの船が焼失するとBの船は履行不能になりますよね。このときにBの船
を履行するという債務は損害賠償債務に転化する。Aとしては、契約を解除して飛行機
を渡さないという方を望むかもしれないけど、飛行機を渡して(船はもらえなくなった
けど)代わりのお金をもらいたいと思うかもしれない。だから、仮にBの債務が不履行
になっても契約を当然に終了させるのはAにとって常に望ましいとは限らない。だから
法はAが契約を解除できるとしてAに選択権を与えた。というのが僕の理解です。
>>141 >別に高圧的でもいいじゃん。
そりゃ司法制度改革も必要になるわな(W
↑もうこのてのはスルーで
補助参加に関する最近の最高裁判決(最判H14・1・22)について、下記@ABの疑問があります。
どうかよろしくお願いいたします(なお、この判例は最高裁のHPの検索に引っ掛りませんでした)。
事案は、
XがAに対して、Aの注文により家具を納入したとして代金支払請求訴訟を提起(前訴)。
家具を注文したのはYであるとAは主張して、Yに訴訟告知するもYは非参加。
前訴は、Yが注文者と認定して、Xの請求棄却・確定。XのYに対する代金支払請求の後訴において、
Xは参加的効力を主張した。
最高裁判決要旨の抜粋(有斐閣判例六法参照)。
前訴におけるX→Aの代金支払請求訴訟の結果によりX→Yの代金支払請求権の有無が決せられる関係になく、
Yは前訴の結果について法律上の利益を有していないから、訴訟告知を受けたからといって、Yに判決の
効力は及ばない。
@最高裁が言う様に、Yは前訴の結果について法律上の利益を有していないのなら、Yはそもそも前訴に
補助参加できないはずで(42条「訴訟の結果」について「利害関係」がない)、Yは53条1項の
「参加・・・できる第三者」にあたらない、ということにならないのでしょうか。
AもしYが「参加・・・できる第三者」にあたらないのならば、AはYにそもそも有効(適法)に訴訟告知が
できないのではないでしょうか。
B前訴でAがYに訴訟告知が有効にできないとするのならば、なぜ前訴裁判所は、Aの訴訟告知について
違法として却下しないで、訴訟告知の書面をYに送付(規則22条3項)してしまったのでしょうか。
Yの利害関係の有無というのは前訴の結果についての法律上の利益の有無より緩く解されているんだろね。
確かに、Aに債務がいないということになってもYに債務があることにはならない。
でも、当該債務の帰属主体として問題になっているという点で同一事件の関係者であり、参加を認めてや
ってもよいってことでしょう。
149 :
147:04/01/10 02:03 ID:???
>>148 早速のレス、どうもありがとうございます。
当該債務の帰属主体として問題になっているという点で同一事件の関係者であり、(Yに前訴での)
参加を認めてやってもよい、ということは、@の疑問について、Yは補助参加人足り得る、という
ことを意味するのでしょうか。
もしそうだとすると、Yは前訴に関して、どのような『法律上の』「利害関係」があるのでしょうか。
YとAが共同行為者でYがAから求償を受ける、とかいうわけでもなさそうで、『法律上の』と
いう点がひっかかるのですが・・・。
>104
買主が、100万円の価値がある物を110万円で買う場合を想定する。
売主が履行不能に陥ると、
目的物引渡し債務は填補賠債務に変化する一方、
買主の代金支払い債務は存続する。
と、填補賠償(100万円)の為に、110万円支払う状況が生じる。
相殺しても、-10万円。
この時に「解除」の意義がある。
解除をすれば、填補賠償・代金支払い債務は共に消滅するからである。
しかし、填補賠償額≧支払うべき代金
ならば解除の必要は無い。
填補賠償と相殺で十分。
>>150 解除をすれば、填補賠償・代金支払い債務は共に消滅するからである。
と、ありますが、
填補賠償債務は存続するのではないですか。
つまり、損益相殺はおいといて、100万円丸どりできませんか。
履行不能は、常に全部不能とは限りませんけどね
一部不能でもやっぱ解除の必要はない?
>151
解除すると、填補賠償は出来なくなる(元となる契約が無くなったため。)が、
自らの債務も無くなる。
だけど、その履行不能から発生した損害については、
その範囲で、損害賠償が出来る。
(つまり、100万円については、貰えない。
だけど、契約が履行不能になった事から発生した損害、
例えば、代替物を調達するまでの使用利益とか?
については請求できる。)
という理解だったのですが、1〜2行目の前提がおかしい、
ということですよね?
150=153です。
スマソ。
憲法の質問です
公務員や在監者の人権制約の根拠、すなわち公務の中立性や在監関係って、13条の公共の福祉の一内容ですか?
それとも、13条公共の福祉とは別個の特別の制約と考えるのですか?
答練の参考答案や優答とか見ると、曖昧というかぐちゃぐちゃなんで、混乱してます
おねがいします
>>155 参考答案がぐちゃぐちゃなのではなく、お前の頭がぐちゃぐちゃなんだろうが。
>>155 公共の福祉をしっかり理解してからこい。
公務の中立性や在監関係って、13条の公共の福祉の一内容ですか?
↑ありえねー
>>158 お前の方がありえん。憲法を勉強しなおしてからこい。
いや違うな。
公共の福祉の意味をどう捉えるかによって異なるが概ね次のようになる。
@公共の福祉を人権一般の制約原理と解すると、特別権力関係も
13条の公共の福祉による制限の一つになる。
A公共の福祉を人権相互間に内在する実質的公平の原理とすると、
特別権力関係は他の人権との衝突というわけではないので
公共の福祉による制約でないことになる。
B公共の福祉による制限は22条29条のみで、内在的制約は
公共の福祉には含まないと考えると、
公共の福祉は内在的制約でもなく
特別権力関係は外在的制約ではなるが22、29条の他に精神的自由も
制約されえるから、特別権力関係は13条の公共の福祉による制約とはならない。
ここまで押さえる必要・・・あるかなやっぱ
漏れは後者だと理解してる。
公共の福祉としての制約では無く、憲法が公務員などの関係を規律していることこそが、根拠だと思う。
>>162 あるある。
制約根拠の位置づけって憲法の保障する人権を制約することを許しちゃうんだから、
明確にしておかないと、ドエライコトになる。
これが公務員とかじゃなくって、
自己加害防止目的のパターナリスティックな制約だったりしたら(しかもH14口述で聞かれたから出る確率高い。)、
その制約の位置づけってのはさらに重要度を増す。
ちなみに漏れも
>>163と同じく、芦辺みたく、憲法秩序の構成要素説として公共の福祉とは別物と考えてる。
それが通説的だろ?
漏れは国民の福祉を左右する公務と言う職務の性質上、
国民一般の利益を害するような行動は制限される場合がある、
ということだと思う。
そして、職業を自ら選択した以上、それに当然合理的に付随する義務ならば、
そのための人権制約も受け入れている、と言いうるから、その制約も正当化
されるのだと思う。
因みに、特別権力関係は、その権力関係に自らの意思・責任で入ったというだけで
職務遂行の必要と合理的関連性のないような制約まで正当化するから、マズイ。
>>165 それは何に対するレスなのかな???????
公共の福祉との関係においてどういう位置づけかが問題にされてるのに、全然答えになってないじゃん。
それに職業選択の自由と公務員の人権制約とをゴッチャにしてる感があるね。
在監者の人権制約は、職業選択関係ないっすよw
好きでプリズン入ったわけじゃあるマイ。ま、中にはそういう奇特な香具師もたまにいるがw
基本書って何ですか?基本書スレで聞いても教えてもらえないので。六法全書とは違うのですか?
>>167 違います
その教科を勉強するに当たって柱とする本の事です
体系的で網羅的なのが特徴でしょう
>>167 そりゃそんなこと基本書スレで聞いたらただの荒らし扱いだ罠。
教科書と基本書と体系書の違いを教えてください
>>171 なぜそんなことが聞きたいのか教えてください
>>172 受験生なら誰でも気になることだろ?教科書にはおそらく2つの意味があると思われる。
すれ違い
学習上生じた疑義なのに。
176 :
氏名黙秘:04/01/10 19:40 ID:BOoKRtXR
「公共の福祉」と「公務員や在監者に対する特別な人権制約根拠」が別モノだとすると、
同様に「公共の福祉」と「選挙運動の自由の制約根拠たる公正な選挙の要請」は別モノですか?
判例の言い回しを見ると
公共の福祉の中に公正な選挙の要請も含めているようなんですが・・
判例を疑え
中止犯の処罰根拠で責任減少説を採った場合、「中止した」の要件で、責任減少
に値するだけの行為をしなきゃならないという趣旨のことがよく言われます。
「中止した」という客観面が責任に影響を与えるというのはおかしくないですか?
客観面は主観面の発露だろ。
>>176 判例は、確か「公共の福祉」で何でも制約できると解していた立場から変化してきたはずだよ。
>>178 責任減少説に立つと、もっぱら主観を考慮すべきとする方向に流れやすいのですが、
「責任避難の有無・程度の判断は一般人の観点から見た客観的なものであるべき」ことを強調すると、
客観面が責任に影響を与えると考えてもおかしくはないことになります。
前田説はこのような理解に立っているはずです。
責任避難の対象と判断は別モノだということですね。
これでお答えになりますでしょうか。
結局あらゆる事例に対応するために公共の福祉万能説に戻ったはず
公共の福祉について一元的内在制約説だと
公共の福祉を人権相互間に内在する実質的公平の原理、と解するんですよね
そうすると人権相互の直接の衝突が考えにくい事例、例えば
・街の外観を保持するための規制
・税関検査
・立候補者の選挙運動の規制
・海外渡航の自由の規制
なんかについての問題のときはどのように論証すればいいですか?
「人権も無制約ではなく公共の福祉(13条?)による必要最低限の規制に服する」
って、さらっと流しても問題ないですか?
それとも別の制約根拠を書く必要がありますか?
それぞれ何と衝突するか考えればいいだろ。
>>185 もう少し詳しくお願いします
衝突する他者の人権を考えるんですか?
それとも、「公共の福祉」という言葉を使わずに別の制約根拠を挙げるんですか?
できれば上記4例について何と衝突するか具体的にお願いします
>>184 それは宮澤説です。
「公共の福祉を人権相互間に内在する実質的公平の原理」と言い切る理解は
あまり正しくないです。
芦部等があなたの問題意識を解決すべく論述してますから参照しましょう。
「人権相互の直接の衝突」に限定するのは魔骨の回し者だから?
公益を捨象するのは社会通念に反するという気がするが。例えば、
表現の自由だからといってストリークングの自由を認めるか?
街の外観を保持するための規制 は、表現内容(営利的広告などの
場合)によっては、公益に含めてもそんなに悪くない気もする。
APAホテルが10メートル四方の婆の広告を大文字焼きのすぐ隣に
設置した場合とか、どう?
立候補者のの選挙運動の規制も、選挙運動の腐敗防止という公益
に鑑みれば、全く無制約というのはどうか(戸別訪問禁止などは
ガンガン判例を叩けば良いと思うが)。
海外旅行の禁止も、帆足計事件の頃はモスクワに行くのは今の平
壌に逝くのと同然だったんだろうね。イラクに行く自由とか北朝
鮮に逝く自由を、国籍離脱なしに認めるのは躊躇するけどなあ。
とりあえず自分で考えてみては?と言いたい。
街の外観を保持するための規制は、街の外観と捉えれば政策的規制だし
個人の建物や構造物の処分権と考えれば内在的規制
税関検査は、関税徴収
選挙運動の規制は、民主政の過程つまり民主主義
海外渡航は犯罪防止、国民の安全、国際協調
皆様、ありがとうございます
そもそも
>公共の福祉を人権相互間に内在する実質的公平の原理、と解するんですよね
の部分が正しくないわけですね
ということは、全て公共の福祉による制約の1場面と考えていいのですか?
それとも公共の福祉以外の制約根拠と考えるべきですか?
例えば
>>190さんの仰る、政策的規制、関税徴収のための規制、民主主義の見地からの規制
国際協調の為の規制・・・・などなどについてです
>>191 君のだした例は、全て公共の福祉による制約の1場面だよ。
在監者とか公務員は前レスでもめてたみたいだけど。
>>192 さんくすです
そうすると根拠条文は13条でいいんでしょうか?
一元的内在制約説です
あと、もうひとつ、パターナリスティックな制約は公共の福祉ではないですよね?
すいません質問ばかりで。今手元に基本書がないもので・・・
>>193 一元的内在制約説の現在の学説の理解はできてるのかな。
本当に芦部呼んだ方がいいよ。結論は13条でいいんだけどさ。
パターナリスティックな制約はパターナリスティックな制約であって、
公共の福祉とはちょっと違うんじゃないかな。
権利主体が未成年であるがゆえの制約根拠だからね。
その意味で在監関係、公務員関係も公共の福祉とは違うと思う。
>>176 漏れは、公共の福祉と別物だと解するよ。
「公正な選挙のための選挙運動の自由の制限」は、国民主権原理を実質的に保障するための制約でしょ。
具体的な憲法上の条文の根拠も、その関連で見つけると思うかな。
>>184 一元的内在制約説は難しそうだから、基本書できちんと勉強した方が良いよ。
ちなみに、191の理解だと、1元的外在制約説をとった方がいい気がする。
>>187 1言で言うなら、1元的内在制約説がいう「公共の福祉」は、人権を実質的に公平に配分するための原理と捉えた方が良いような気がする。
ただ、
・街の外観を保持するための規制
・税関検査
・立候補者の選挙運動の規制
・海外渡航の自由の規制
の問題については、そもそも人権の公平な配分を目的としてない規制もあるでしょう。
>>190が規制の種別と根拠を示してるけど、そもそもそれらが確立された人権と言えるかどうかが問題になる。
>>188 人権相互の直接の衝突に憲法を持ってくるのは、別の問題(私人間効力)でしょう。
>>178 中止犯で責任減少説はマイナー説だからね。
大谷も前田も多数は政策加味した違法減少説。
塾では責任減少説をさも通説みたく扱ってあるがw
採るならちゃんと違法減少説への批判できないとコイツ大丈夫??と思われるよ。
特に刑法全体の法体系とのバランスからすれば、
責任減少説が書き易いからといって安易にそこだけマイナー説に流れませんよう、
体系の整合性には充分にお気をつけになって。
197 :
195:04/01/11 00:35 ID:???
>>195 自分で書いた後で思ったけど、人権を公平に配分ってのはおかしいね。
紛争処理方式選択の自由§133に不告不理の原則は含まれているんでしょうか?
教えてください!
,ィ─、ri´^-─- 、 .┌f^f^f^f^f^f^f^f^f^┐
く / , ,' ヽ ヽ| ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~│
`<' / ,'レイ+tVvヽ!ヽト 知ってるが │
!/ ,' i |' {] , [}|ヽリ お前の態度が |
`!_{ iハト、__iフ,ノリ,n 気に入らない |
// (^~ ̄ ̄∃_ア____n_____|
_r''‐〈 `´ア/トr──!,.--'
<_>─}、 `」レ
'ヽ、 ,.ヘーァtイ
Y、.,___/ |.|
| i `ー'i´
そんな子といわずにお願いします!
すいませんです、レスが帰ってこなかったのでついです
204 :
167:04/01/11 01:42 ID:???
205 :
104:04/01/11 02:41 ID:???
遅くなりましたがレスありがとうございました。
一つには解除が遡及効をもつことから
当然に解除を認めると解除権者に不利益となる場合があるということなんですね
本当にいろいろな方ありがとうございました。
あれだ、在監者の通信の秘密は内在的制約だそうだ。択一平成6年4問目参照。
そもそも、判例の文章のそのまたたった一語を取り出して
あーでもないこーでもないとこじつけ的にいじくりまわしてる
学者どもの神経を疑いたくなるな。
とくにそのこじつけを択一の個数問題で出題された日にゃぁ
受験生は浮かばれない。
>>207 さらに、学者もわけの分からんまま議論してることがあるみたいだよね。論点のズレに気付いてないままの論争や、言葉の意味の理解の相違によって引き起こされた論争もあるみたいだしさ。
学者どもはガチャガチャポンしちゃおうか。
210 :
83:04/01/11 11:56 ID:???
>>103 レス遅くなり申し訳ありません。
弥永第2版p57は、政策説の根拠は
手形債務の負担は先行する手形行為が有効であることを
前提として行われるという当事者の合理的意思解釈にあるとするようです。
未成年者にお小遣いとして与えたお金は自由に処分が許されるわけですが、
お小遣いを10年間くらいため続けて、100万円位する自動車とか
買った場合は、法定代理人は未成年者の行為を取り消すことは可能ですか?
可能だな
100万は社会通念に照らしてお小遣いの範囲を超えてるから
・・・もうちょいビシッ!とした解説キボンヌなので教えてエロイ人もとい偉い人
>未成年者にお小遣いとして与えたお金は自由に処分が許されるわけですが、
そもそもこれが規範として間違ってるわけだが。
215 :
167:04/01/12 12:08 ID:???
基本書を買いに行きたいとおもいますが、どのような本がおすすめでしょうか?
基本書スレを見ても荒れているばかり、批判ばかりなので何を買えば良いのかわかりません。
分厚い六法全書は買ったのですが、憲法、政治などが書いてあるIのほうは読みやすいのですが、
民法などが書いてあるほうは、あまりにも文体が古く非常に読みにくいです。
217 :
氏名黙秘:04/01/12 12:51 ID:EMsFNpWD
ただいま、2ちゃんねるの鯖が韓国ハッカーたちから攻撃を受けています。
この攻撃により、2ちゃんねるの運営に支障が出ました。
この場合、2ちゃんねるの管理人ひろゆきは韓国のハッカーたちに
損害賠償を請求することができるのでしょうか。
お願いします。
219 :
217:04/01/12 12:52 ID:???
220 :
167:04/01/12 13:14 ID:???
同上
すいません。
よく憲法で「人権パターン」なるものを聞きますが、
何条で保証される人権か→合憲性審査基準は→あてはめ
という流れで良いのですか?
ねずみっこクラブはどこにいったんですか?
パパパパパーン
☆))Д´)←スレ違い
_, ,_ ∩☆))Д´)←スレ違い
( ・ω・) 彡☆))Д´)←スレ違い
⊂彡☆))Д´)←>>スレ違い
☆))Д´)←>>スレ違い
刑事訴訟法の質問です
証拠開示請求権を認めることを前提に、証拠開示の申し立ての採否の結論に対し
異議申し立てし、それに対しての決定に不服がある場合は特別抗告できるとあります。
抗告ってよくわからないのですが、特別抗告の条文って433,405ですよね?
この場合、405のどの事由に該当するんですか?
生産サボタージュと生産管理はどう違うんでしょうか?
226 :
初学者:04/01/12 19:13 ID:HY48wl/6
択一の勉強法について聞きたいです。
現在LECの入門講座を終わりました。
今から、来年の択一の勉強をしたいと思っています。
最短ルートで合格できる参考書プランを誰か立ててくれませんか?
よろしくお願いします。
227 :
氏名黙秘:04/01/12 19:20 ID:dD662qRI
すいません、保全法についてしってるかたはいませんか?
>>226 参考書プラン立ててあげてもいいけど
たぶん択一は択一六法と基本書等を片手に
過去問を解いたり予備校の問題集を解いていくのが早道と思う。
230 :
初学者:04/01/12 21:49 ID:HY48wl/6
ロー受験者用に、「学習上生じた疑義以前の低レベルな疑義」にも
答えてくれるスレでも立てた方がいいんじゃないか?
あまりにも最近ひどい・・
233 :
氏名黙秘:04/01/12 22:07 ID:rBVp6hB9
国際法が文献であるが故に
どのように戦争や領海の問題に
不都合がj生じるか教えてください。
すれ違い
>>233 学部試験の勉強は灯台・鏡台スレ行け。
マニアな香具師が答えてくれる。
勝手に誘導するな。
つーかマルチ
>>224 証拠開示請求権ってなんですか。
294条の開示を求める請求ですか。
>>225 サボるのがサボタージュで、
会社に変わって生産ラインを支配したりするのが生産管理です。
後者はやることはやったりしてますね。
昔のサボタージュは機械を壊してたんだけどな。実は。
sabotってのが木靴でこれで機械を蹴って壊したとか。
民法案内がまだ出版されないのですが、
いつになったら出版されるのですか?
現行組です。
芦部憲法の102ページの最後の3行がよく解らないないのですが。
国会を「唯一の立法機関」と定めていることがなぜ特別権力関係を否定する根拠
になるのですか?
実質的意味の立法は国会が独占(国会中心立法)だから、行政権は法律から独立
した立法ができず、その場その場で立法する権限がないから法律の根拠がなけれ
ば支配できない、と考えたのですが、合ってますか?
支配ってなんだよ。
>>238 ちなみに、刑訴の証拠開示命令の判例は、
その根拠として294条を挙げていないことにご注意。
294条は、「裁判長」の「公判期日」における訴訟指揮権の規定。
証拠開示命令は、「裁判所」が出すもの。
よって294を根拠にするのは本来筋違い。(学説にはそう誤解してるものもあるが)
最高裁判例は、明文なくとも裁判所の職責として当然に認められるとしている。
実際、判旨のどこを読んでも294条という単語は一度も出てきません。
百選の解説にも書いてある。
(判例に結論同旨)と書きたいのなら、
294条を書いては積極ミスになるのですよ。
答練ではバカな採点者もいるからOKにするでしょうが、本試験じゃアウト。ご注意あれ。
いいこときいた!
>>242 単純に法治主義の排除はまずい、というだけだと思うんだけど。
>>242 法律の根拠がない支配(←?「行政権の行使」では)をできるという論理よりも、
命令によって(法律によらずして)人権制限が出来るという論理
に着目した方がいいでしょう。
要するに、行政府が法規範を作るからイクナイんです。
>>244 >学説にはそう誤解してるものもあるが
スミマセン、このヴァカ学者の名前を教えて頂けないでしょうか?
250 :
242:04/01/13 12:37 ID:???
>>246 ありがとうございます。
>単純に法治主義の排除はまずい
これは、芦部P102に根拠として、1法の支配2基本的人権の尊重、さらには
3国会を「唯一の立法機関」と定めている、と書いてあります。すなわち、1法
の支配≒実質的法治主義、を根拠としてあげているので、そういう疑問ではない
のですが。
>>247 ありがとうございます。
>法律の根拠がない支配(←?「行政権の行使」では)
えっー、と芦部P102には特別権力関係論の内容として、@法律の根拠無くして
・・・私人を包括的に支配できる、と書いてありますが。
この点はおいておくと、大体私の考えと同じだと思えるのですが、どうでしょうか。
251 :
初学者:04/01/13 13:50 ID:txrBJpc2
よろしくです。
事例をまとめると、
「売主が実際に測ったと言っていたサイズ表記を信じて買ったら、
実はそのサイズが間違っていて、どうにも着ることができない。
もし、実際のサイズが示されていたら買うことはなかった。
どうにかしたい。できれば返品したい」
(フリーマーケットのような、個人売買時。)
となります。
錯誤の問題となるのか(これが動機の錯誤にあたるかがよくわからなくて)
または債権の範囲(債務不履行とか)と考えるべきでしょうか。
基本過ぎるとは思いますが、どうにもごっちゃになってしまって。
>>251 この両者の間の契約は何契約になると思いますか?
253 :
氏名黙秘:04/01/13 13:56 ID:ikhqqdKP
伊藤真のシケタイの巻末にある論証を暗記するだけでも力になるでしょうか?
256 :
初学者:04/01/13 14:08 ID:txrBJpc2
>252さん
売買契約になると思いますが・・・
>>256 服のサイズは契約の内容かどうかを考えればわかると思うけど。
特別の種類の事件についてのみ裁判を行う裁判所を、
通常の裁判所の系列から独立したものとして設けることは、
裁判の民主化を妨げ法の下の平等に反する結果となる。
ということらしいですが、どういうことなんでしょうか?
特別裁判所を設置しても、それが特定の分野の事件に関する限り、
何人もその裁判所で裁判されるとすれば、それは憲法の他の条項に
反することはあっても14条の平等原則には反しない気がするのですが。
>>257の補足
これは特定物?不特定物?
で、それぞれだと服のサイズというのはどう扱われるの?
260 :
初学者:04/01/13 14:22 ID:txrBJpc2
>257さん、259さん
「服のサイズは契約の内容かどうか」というのが少しわからないのですがm(_ _)
m本件は物の個性に注目してるから特定物ですよね。
ピストルで人を撃ち殺した場合、着衣に対する器物損壊は吸収されて
独立には評価しないのですけれど、その着衣が第三者から借りた服で
あった場合も同様に解してよいのでしょうか?
法益主体が異なるから、独立に評価してもいいような気もするのですが・・・。
262 :
初学者:04/01/13 14:24 ID:txrBJpc2
債権ならば、瑕疵担保責任の話になると思っていたのですが・・・
>>260 特定物だとすると服のサイズの選択の余地はないわけだよね。
とすると、服のサイズが買主の希望と違うというのは
債務不履行だと思う?それとも錯誤だと思う?
264 :
初学者:04/01/13 14:30 ID:txrBJpc2
>263さん
そうすると錯誤ということですか?
せっかくヒントもらっているんですがm(_ _)m
>>242 歴史的な円滑(特別権力関係論の否定)から、そういう風に書いてあるんじゃないかなと思う。
>行政権は法律から独立 した立法ができず
この部分は、同意かな。
ただ、次の部分の
>法律の根拠がなければ支配できない
は、支配(指揮・監督とは別物)の意味によっては、いわゆる法律の留保に似た関係を認めることに繋がるから、賛成はできない。
>>247はそれを指摘してるんだと思う。
>>258 事件は特別の状態の人間に属する場合(外国人の指紋押捺、社会保障受給など)が多い。
だから、平等原則に反するとしてるのでは?
>>265 指紋押捺の不服申し立てをなしうる地位の有無による差別、というわけね。
>>264 フリーマーケットのような、個人売買で買った服なんだよね。
なら特定物売買であって、
サイズがあわないんだから欠陥がある。
→無過失なら瑕疵担保可能
着れるのが前提だから買いますという意思表示の要素に錯誤がある。
→無重過失なら錯誤主張可能
ほんで、二重効でいいんじゃないの。
268 :
氏名黙秘:04/01/13 18:54 ID:CEdLRIMD
あの〜、法務省で短答式の過去問H8年からの香具師を公開してますよね。
それ以前の過去問(出来れば元年あたりまで)をどこかで公開してませんでしょうか?
どなたか教えてくださいませ。
昭和36年以降の択一問題ならどこかのサイトで公開してたな
270 :
氏名黙秘:04/01/13 19:14 ID:CEdLRIMD
>>269 どんな感じのサイトでしたか?
ぜひとも教えていただきたいです。
271 :
269:04/01/13 19:25 ID:???
272 :
氏名黙秘:04/01/13 19:32 ID:CEdLRIMD
>>271 ∧_∧
( ´Д` ) どうも
/ ヽ ありがとう
し、__X__,ノJ
/´⌒⌒ヽ
l⌒ ⌒l ございまーすた!!!!!
⊂ ( ) ⊃
V ̄V
274 :
氏名黙秘:04/01/13 20:21 ID:CEdLRIMD
>>273 ∧_∧
(´∀` )
ヽ Y ノ ,) うれーし、うれーし!
Jし'__ ̄)
∧∧
(д`* )
(⊃⌒*⌒⊂)
/__ノ(!)ヽ__)
277 :
氏名黙秘:04/01/13 20:48 ID:CEdLRIMD
278 :
269:04/01/13 20:49 ID:???
何やってんだおまいらw
279 :
242:04/01/13 21:05 ID:???
>>265 なるほど。私がAによる支配を否定することを、「Aでは支配できない」から、反対
解釈して「BとかCとかでは支配できる」と読んだわけですね。確かにそう言わんば
かりの表現でした。
ところで、この伝統的な特別権力関係論を否定する場合、答案には根拠として芦部P102
の最後の3行に書いてある表現そのままでいいですかね?
論点一個しかなくて掘り下げて書かなければならない問題は別として。
最後の3行UP汁!!
漏れは工事だけで芦辺は持ってねーんだよ。
憲法の質問です。
(1)委任立法は、国会中心立法の例外という位置づけでよいのでしょうか。
(2)国民主権の正当化の根拠は、代表民主制を採用していることのみならず、
「代表」の意味が自由委任であることの根拠にもなるのでしょうか。
よろしくお願いします。
>>281 ∧∧
(д`* )
(⊃⌒*⌒⊂)
/__ノ(!)ヽ__)
284 :
氏名黙秘:04/01/13 23:39 ID:l8LuiD4O
(1)いいよ。
(2)「正当性の契機」だと勝手に解釈して答えると、
論理必然ではないけれども、ならんことはないよ。
あげ
国民主権の正当化の根拠って、なに?
正当性の契機の言い間違いとも微妙に違うような感じだけど
>>281 (1)いいけど、芦部説は例外という位置付けではないから
(2)個人的にはならないと思う。どういう文脈で自由委任を用いるかわからんが
>>251>>264 瑕疵担保と錯誤が競合する場合の処理の論点だね
A 競合説(現判例といわれる)
B 瑕疵担保優先説(通説)
C 錯誤優先説(旧判例、といわれる。学説からの支持はない)
があります。
>>267はA説からの説明です
289 :
242:04/01/14 00:07 ID:???
>>280 以下のとおりです。
「しかし、日本国憲法は、「法の支配」の原理を採用し、基本的人権の尊重を基本原理とし、
さらに、国会を「唯一の立法機関」と定めているので、伝統的な特別権力関係論の解く法原則は、
到底そのままでは通用しえない。」(芦部信喜『憲法』岩波書店)
この、国会を「唯一の立法機関」と定めているので、をもっと敷衍して書いたほうがいいか
という質問です。短く書くときでも、これだけだと「こいつ解ってないのに暗記して書い
ているな」と思われないかな?と思うので。
漏れは佐藤説だけどこのスレ読んでると芦部の方が難しそうだな。
>>289 敷衍するならむしろ「法の原理」と「基本的人権の尊重」で
その中で「国会を唯一の立法機関」としているのを論じた方が良いと思うけどな
292 :
103:04/01/14 00:39 ID:???
>>210 83さん、ご丁寧にありがとうございます。たしかに弥永本の
該当箇所を読むとおっしゃるとおりのようですね。でも、そ
うすると、手形行為の文言性に反することにならないのでし
ょうか。なぜなら、当然説はこの文言性を根拠にしているわ
けですから。
>>279 特別権力関係論を肯定してる人はほとんどいないらしいから、その論点は重要じゃないでしょう。
個人的には、むしろその先の特別権力関係論に代わる理論の方が重要だと思うよ。
地方議会も住民から選挙された代表であって、
議会で討論が必要なのに、何で免責特権がないんですか?
295 :
278:04/01/14 01:40 ID:???
もう一つすみません。
純粋代表というのは、政治的代表や社会学的代表と同じレベルの概念なんですか?
296 :
氏名黙秘:04/01/14 02:00 ID:xpLcLIEF
勉強内容ではなく、勉強方法の質問です。
合格者や論文実力者の方達は、すべての基本書通読繰り返しというのを、
ほとんどの方がやっているのですか?
今、勉強方法で揺れています。。
297 :
甲斐:04/01/14 02:19 ID:k4UdiTDE
頭の良い方のみ答えてください!
答案用紙の点線は何ですか?使いますか?
>>294 そういう憲法を作った憲法制定権力の意思を聞いてるのなら、
そんなにぽこぽこ特権を作るわけにはいかないから
というのが一番正しい答えじゃないか。
地方議会議員には、51条が危惧した危険が比較的少ないから、
というのは後付けの理由だし、類推を認めない理由だしね。
>>295 同じ平面上におくことができ、
共通点を導いたり、比較検討しうる概念なのかという意味かな だったらそうだよ
>>296-297 頭はさほどよくない方ですが、
>>1をよく読んでくださいといえるくらいは頭はいいです。
299 :
278:04/01/14 02:43 ID:???
>>282 >同じ平面上におくことができ、
>共通点を導いたり、比較検討しうる概念なのかという意味かな だったらそうだよ
>>279への回答であれば、ありがとうございます。
ちなみに、純粋代表というのは、政治学的代表、社会学的代表とどのように違うのですか?
300 :
天才が答えよう:04/01/14 03:39 ID:k4UdiTDE
297さんへ
その点線は振り仮名をふるためのものです。
301 :
83:04/01/14 09:06 ID:???
>>292 手形の文言性とは、手形上の権利の内容は券面上の記載に従うというものですよね。
もっとも、この文言性は手形上の権利を生じさせる手形行為の有効性を論理的前提としている
といえますね。
この点、政策説の考え方では振出等の先行行為に瑕疵があれば裏書人に担保責任(15条1項)
を生じさせる裏書を無効とするので、そもそも文言性を問題にする前提に欠けます。
以上のことから政策説が文言性に反するとの批判はあたらないといえるのではないでしょうか。
>>300 試験委員といっても漢字が得意な人ばかりとは限らないからね
くだらない質問で恐縮なんですが民訴の問題ですが「第一審では売買契約の解除を主張して代金の返還を求めていたのを控訴審では売買代金名義で金銭を不法に騙取されたとして損害賠償を求めること」という場合、これは追加的変更・交換的変更のどちらと読むんでしょうか?
上の点線のとこに書くのは補足だよ。ex.この条文の文言は立法不備とも言われている。この点については更なる学会の議論を期待する。実際は適当に処理されており争う実益は少ないetc
>>290 :氏名黙秘 :04/01/14 00:24 ID:???
>漏れは佐藤説だけどこのスレ読んでると芦部の方が難しそうだな。
漏れもそう思う。
佐藤本の方が分かりやすい。
佐藤説は論理的に明快だから理解しやすいが、その分説得的な論証をされてるので分量としては長い。
(特に憲法の中でも一番良く分かり難い国民主権論あたりは各説を詳細に検討してくれてる)
逆に、芦辺本は薄くてコンパクトに書いてあるので、初学者は取っ掛かり易いが、
反面、突き詰めて考えるにはこれだけじゃ不親切な本だなと思った。
憲法の根源的な部分での芦辺大先生のお考えを知るのには薄すぎる。憲法学でも立ち読みしないと。
307 :
242:04/01/14 14:13 ID:???
>>291 そうすると、こんな感じですね。
法の支配と人権尊重とを確保するために、国民の代表者で構成される国会を
「唯一の立法機関」(41条)として、行政権が法律から独立して命令という
法規範を創造できなくした。
したがって、法治主義の排除や法律によらずに人権制限を認める特別権力関
係論は認められない。
また、法の支配と人権尊重を確保するため、特別権力関係論の内容である司
法審査の排除も認められない。
書いてみると、法の支配と人権尊重を敷衍するというよりも、唯一の立法機
関の敷衍になってしまいました。
>>293 ありがとうございます。
ただ、質問は芦部P102の記述がよく解らないということだったので。
>>290>>306 佐藤本の方がわかりやすいですかね。
芦部説は演習憲法もいまいちわかりにくいですね。なんか根拠付けを解りや
すく論理的に書くことから逃げている感じがしますね。
問題と突き合せないとなんともいえないのだが
論証としては、特別権力関係論はどこに抵触するのかを意識する必要があるでしょ
君は「唯一の立法機関に抵触する」と読める書き方をしている。まあ、間違いじゃないが
突き詰めれば、それは「法の支配」じゃないかな?
芦部先生はそういう立場だとは思う
だから、つけたしで41条を書いてる
確かに、実定法としては41条になるかもしれないけどね
>>307 法治主義と人権尊重の原理を同列に扱ってる感じが気になるかな。
後、法治主義の排除と法律によらず人権を制限するのを認めるって部分も気になる。
310 :
氏名黙秘:04/01/14 19:41 ID:sOgqRkHn
刑法230条の2第1項における真実性の証明に関して、最高裁判所はどのような見解をとっているのでしょうか?
それくらい本見りゃ載ってるだろ
>>310 錯誤の処理については、読んでの通りです
それとも法的性質かな?
>>311>>312の発言に関わらず
最高裁の立場は不明確です。だから学説は色々な見解が発表されてるのです
処罰阻却、構成要件、違法性、責任
刑法230条の2第1項における真実性の証明をどこに位置付けるかは、争いがあります
憲法百選132の純然たる訴訟事件についてなされた強制調停と公開裁判の原則に
ついて質問です。
この判旨は、
@32条82条の裁判は純然たる訴訟事件について終局的に権利義務を確定する裁判であるとし、
A金銭債務臨時調停法7条は@の趣旨に従って限定解釈し、
Bその上で本件つまり特別抗告の事例は、金銭債務臨時調停法7条、32条、82条に反し違憲。
ということでいいんでしょうか?
>>287 控訴審で代金返還請求訴訟を取下げていれば交換的変更だろうね
>>314 何で百選読んだのに判旨がつかめないわけ?
そんな読解力でこれからどーすんのさ??
ちなみに百選は判旨省略してあるから、
ちゃんと読解力つけたいのなら、有非核の憲法判例読むといいよ。
未成年の人権について質問です。
校則による制約がパターナリステックな制約にあたらない場合は、
「公共の福祉」(13)による制約だということでいいんでしょうか。
しゅうとく学園バイク事件などは、公共の福祉とは言っていないようなんですけど。
校則の位置づけがよくわかりません。
そうかな。判決のクソ長いクソふざけた文章を正確に把握しろという方が難しいぞ。
酒税法判例なんてその最たるものだろ。w
だいたい本来、違憲なものをムリヤリこじつけて合憲判断してるんだから、
理解できなくて当たり前。
やれやれ。
教えてやるんじゃなくて、けなすだけの上級者がいるようだな。
そういう人間性のヤツこそ法曹に向かないと思うが。
>>317 漏れは「公共の福祉」は訓示規定みたいなものと思ってるから立場が違うけど、「公共の福祉」についてどういう定義をするのか示さないと答えようがないと思うよ。
>>322 んなこたあない
>>317 校則の位置づけ。確かに、これには争いあるんだ。教育法学上。
ま、それはさておき、「公共の福祉」これは現在の支配的な見解からは、人権全般に内在する制約原理だよね。
未成年者の人権の場合、例えば髪形についての校則に置き換えると、公共の福祉では制約が正当化されないよね。
法律で丸刈り強制。明らかに違憲だよね。そこで、公共の福祉とは別個の根拠で正当化しようと。
その一つが佐藤先生の「限定された〜」。
つまり、公共の福祉で正当化されない人権制約が未成年者の場合に存在するってこと。
325 :
324:04/01/15 00:37 ID:???
補足
>しゅうとく学園バイク事件などは、公共の福祉とは言っていないようなんですけど。
これはね、判例の論理は、校則も含め、学校長の裁量権の問題としてとらえてるから。
校則制定も学校長の裁量如何としてる。とすると、広く肯定されるはずだよね。
>>308 校則には、パターナリステイックな制約の他、他の生徒の教育を受ける権利を保護せんと
学習環境を維持するための制約があると思うんですよね。これは他者加害防止の制約ですよね。
そういう校則だと「公共の福祉」による制約になるのかなと・・。
おっ。ジサク…
328 :
324:04/01/15 00:51 ID:???
学校長の裁量権の憲法上の根拠は?
>>324 支配的な見解なのかな?わからんけど。
というか、校則は、未成年者の人権とは切り離して考えるべきだと思うよ。
大学とか未成年者じゃ無いでしょ。
要するに、部分社会の法理じゃないのかな。
正確にはわからないけどさ。
あれだろ、教育の自由だろ。
334 :
324:04/01/15 01:05 ID:???
>>329 判例の傾向を見ると、憲法問題として捉えてないよね。
>>330 うんとね、校則の問題は従来、教育法学上の問題として論じられてきたんだ。
ここでは、兼子先生あたりの生徒は校則知ってて入学したんだから、それに拘束されて当然
っていう見解が有力だった。
ただ、「未成年者の人権」という問題意識が憲法学会上でも取り上げられるようになって、
どこで位置づけるかが議論になったんだ。そもそもおかしいだろうけど、妥協的に
人権享有主体性のカテゴリにってことになった。校則も未成年者の人権に抵触する
点では憲法論だろと。とすると、切り離すという発想はありだけど、それでは未成年者の
人権(特に子どもの人権)保障が十分図れない。これが現状。
ま、317の質問が大学における学生の人権保障を意味するなら違ってくるわな。
司法試験受験レベルではそこまで気にするなw
自己加害と他者加害と違いを知っとけばよろし
>>329 公立ならともかく、私立の場合も、憲法上の根拠が必要なの?
336 :
324:04/01/15 01:13 ID:???
>>335 うん、特にミッション系の私立学校等のの教育理念と生徒の人権のの場合が多いよ。
その場合には、とくに憲法上の根拠っていうよりはいわゆる私人間効力でいくから、
憲法上の論点主張しないよね。でも、とくに九州あたりの公立ってびっくりする校則あるよ。
高校の校則が学習環境維持という目的だったら、
パターナリステックな制約ではないとした上で、
昭和女子大の規範(在学関係設置目的なんたらかんたら)を使っていいんですかね?
また、校則がパターナリステックな目的だったら、
限定的なパターナリステイックな制約の規範を使わなければだめですかね?
>>334 いや、未成年者の人権と言うカテゴリで無ければ主張できない、あるいは、カテゴリをつくることで主張が認められやすくなるものだったら、カテゴリをつくる必要があるかもしれないけどさ。
幸福追求権とかでも、主張自体はできるでしょう。
>>337 校則の内容にもよるだろ。
一概に他者加害と決めつけるのはどうかと。
個別に、例えば坊主強制の条項は他者加害目的ではありえない。
そこで「限定されたパタ〜」で制約根拠を位置づけるべき。
これを公共の福祉とやっちゃうとアボ〜ンだろうね。
ただ自己加害の場合に、「限定されたパターナ〜」の規範(佐藤説をさしてるのかね?)を
使わなければダメというわけではない。
(「永続的に・・・弱化せしめる・・・」って規範のことでしょ?)
人格的自律を害さない程度に必要最小限度の制約に限り許される、って自分なりに規範立てればヨロシ。
340 :
324:04/01/15 01:30 ID:???
>>337 スレの趣旨からすると、公共の福祉では正当化できない。そこで、限定的なパターナリステイックな制約
が許される。この点、判例は昭和女子大事件で〜規範だけど、批判。っていうほうが自然じゃない?
>>338 まあ、現実の裁判ではね、憲法違反だって主張はなかなか通らないんだ。
それこそ最高法規でさ、教育基本法なり、色んな法律上の主張を相手方にして来た時に
幸福追求権だ、とはいいにくいんだわ。でもね、たしかに憲法問題として13条問題に持ち込む
余地はあると思うよ。
俺もこの辺なやむんだよね。
違憲性の問題にするか、裁量権の問題にするか。
まあ、校則は前者、退学処分は後者と割り切ってるんだけれども。
>>340 やっぱり佐藤説だった^^;。
漏れは、芦部を基本書にしてるから、やっぱり論が異なってくるね。
漏れは部分社会の法理で学長の裁量権を認めつつも、重大な人権侵害があった場合は裁量権の逸脱とみるよ。
343 :
ロー入学したい4回生:04/01/15 08:00 ID:ozeH2wvW
このスレ最初から読んでたけど、勉強になりますなぁ。
で、
>>251の事例について疑問に思ったんですが、果たしてこの事例でカシ担保責任は認められるんでしょうか?
当然成立するってことで落ち着いてるみたいなんですが、『カシ』あるんでしょうか?『物の通常有する性状を欠いてる』とは言えないような…それに等価的均等を保つという、担保責任の趣旨にも合致しないような気がします。
単に動機の錯誤として処理する他無いような…
(;´Д`)
>>340 「そこで、限定されたパターナリスティックな制約が許される。」
なんて文章が書いてあったら-0.5から-1するよ。
「・・・。公共の
福祉による制約と解するのは困難である。
としても、憲法は、『成年制度を採る点から』、未だ成長途上の未
成年者の自己加害を防ぐための、一定限度のパターナリスティックな
制約を『予定していると解される』。では、本問の校則は、かかる
制約として合憲といえるか、その審査基準が問題となる。」
とか書いときなさい。
漏れは債務不履行でそのまま処理できると思うが・・・
346 :
某採点者:04/01/15 08:59 ID:MLEBSpc9
>>345 本件は特定物売買の場合ですから、原則として債務不履行の問題には
なりません(通説の場合、但し契約締結上の過失)。
そして、サイズが表示され、意思表示の要素であったと解しうる場合は、
錯誤の問題となります(大審院の基準)。
>>344 パターナリスティックな制約は未成年者特有のものじゃない(佐藤)から、
成年制度からこれを導くのは抵抗感があるんだが。
>>347 彼がなんと言っていようと、成年者に対するバターナリスティックな
制約が許容される余地はないと私個人は考えています。けだし、その
ような制約は、公権力が、一定の行動様式を、他者加害の可能性と
無関係に違法と扱う点で、自由主義に抵触するものといえ、それを
許容することは、かつての一元的外在制約説と同様に、極めて全体
主義的であるといえると解するからです。
>>348 俺も某答練の添削者だが、それで減点はしないよな?
おまえが左だとしても、成年者に対してのパターナリスティックな制約が一切許されない
とお前が考えているから減点するわけはないよな?w
あと、340は公共の福祉の制約では正当化できない。そこで、公共の福祉ではない、
他の正当化根拠がないか、っていう流れだから別に減点する必要はないとおもう。
むしろ一般的だろ。
>>348 それはあくまであんたがそう「解する」だけだろ?
じゃ、俺が「一元的内在制約説は個人的に非現実的と考えている」と
して片っ端から減点してもいいわけ?
それとも、俺釣られてる?
351 :
氏名黙秘:04/01/15 11:20 ID:oHQmtFSi
本人が無権代理人を相続した場合、
無権代理行為は有効になるんですか?
353 :
351:04/01/15 11:27 ID:oHQmtFSi
自分は、追認拒絶可だけど117条の責任を免れることはできない、
と思ってるんですが。他の板で上の質問に有効になる、との
スレがあったもんで気になったんです
>>351 ひどいな。自分で勉強してるのか?
無権代理人を相続した場合、相手方が無権代理人の責任追及として履行を
選択した場合どうなるか。自分で考えろ。
117条での履行選択:相手方は善意・無過失であること
html化待ちの
初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ
スレの過去ログを
保存、公開してくれている方をおしえてください。
「説によって違う」これ最強
無権代理人が本人を相続した場合、地位併存・信義則説では、無権代理人の責任を追求することも一応可能ですか?
>>349 >>340の問題は、人権制約の範囲につき私と異なる立場に立っている
という点にではなく、「許される」ということにつき、何らの理由も
述べていないという点にあるのです。そんなこともわからないとは。
単に340は答案構成の段階だから理由付けを
はしょっているだけだろ。
344で「文章が書いてあったら」なんて
勝手に脳内変換している方がおかしい。そんなことは誰も
前提にしていないのに。
民訴の訴えの変更についてです。「控訴審での訴えの変更は許される。根拠は請求の基礎が同一だから」とテキストに書いてあるんですが、では、相手の攻撃に対抗しての訴えの変更は、控訴審においては不可ということになるんでしょうか?
366 :
242:04/01/15 13:57 ID:???
>>308 ありがとうございます。
>問題と突き合せないとなんともいえないのだが
>論証としては、特別権力関係論はどこに抵触するのかを意識する必要があるでしょ
問題を前提としてないもので、問題解いててどう書けばいいのかという質問ではなく
て純粋に芦部の記述が解りにくかった、という質問です。
>君は「唯一の立法機関に抵触する」と読める書き方をしている。まあ、間違いじゃないが
>突き詰めれば、それは「法の支配」じゃないかな?
>芦部先生はそういう立場だとは思う
>だから、つけたしで41条を書いてる
>確かに、実定法としては41条になるかもしれないけどね
さすが鋭いですね。参考になります。
私も人権保障を担保する原理としての「法の支配」が核心だと思います。
法の支配の直接の根拠条文としては98条2項や81条ということになるでしょうが
それだと独立命令を否定するのには間接的になるので41条を挙げたほうがいいです
ね(憲法→法律→命令)。
>>309 >法治主義と人権尊重の原理を同列に扱ってる感じが気になるかな。
そうですね。あくまで、なんで41条を挙げるかという観点から書いたもので。
論理的には、人権尊重そのためには法の支配そのためには41条(独立命令を排除)
となりますね。
367 :
342:04/01/15 14:17 ID:???
>>349 漏れの感覚では、公権力では無い未成年が憲法によって人権制約を許されるとか、学校長(公立を除く)が憲法の授権なくしては活動できないというのに、違和感を感じるんだけど。
佐藤説でも、あくまでも公権力の介入がパターナリスティックによるものなら許されるって捉え方じゃないのかな?
シケタイとシイタケの違いを教えて下さい。
難問だ・・・
>>344 禿げ同。本当に添削者なら絶対添削されたくねえな。
>>367 すまん。いってる意味がよく分からん。
パターナリズム=後見的国家感だよな。つまり、国家が後見的な立場で私人の自由に
介入することだけど(堕胎とか麻薬とかの禁止みたいの)、基本的に自由主義と相容れない。
誰かみたいに成人には一切認めないって言う考えもあるわけで(この場合には麻薬なんか
も他者加害を根拠とする規制になるんだろうな)、未成年者に対するそれが教育法を根拠
とする校則を例にしても、未成年者に対する各種規制もこういう脈略で理解されてるんじゃないの?
限定しなくちゃダメじゃん。
堕胎とか麻薬とかがパターナリズムな制約だとしたら、消極目的警察目的規制
つまり内在的制約、ひいては内在的意味での公共の福祉と同じになるだろ。
例えば、親が子を注意するために憲法の授権が必要なのかと。もっとも、過度に注意されない権利は憲法が勝手に保障してくれてるわけだが
人権とは、人が生まれながらに人として生まれたからには当然に享受している
前国家的権利でつ!授権は必要ありましぇん!ボクは死にましぇん!
実務家がこのスレ見たら笑えるんだろうな・・・
あれだよ。思考過程的にはこうじゃないかな。
校則は基本的には国家教育権もしくは教育の自由と13条関係の対立だが、
バイクの3ない原則や頭髪は教育の自由や国家教育権をもってしても
これらの校則を正当化する根拠には弱い。
しかしある程度これらの校則があるのもまぁ青少年を保護する見地から
認められてもいいんじゃないのかな、じゃこれが正当化される根拠は
なにか、ということになると限定されたパタパタママになるわけだよ。
事例的にも極めて限定されるべきだよ。
麻薬とかギャンブルとかは普通の公共の福祉だべさ。
実務家は憲法なんかやんないだろ。
多分受験時代勉強したっきりの人ばっかり。
麻薬は打っただけなら公共の福祉にはならんぞ。
売ったら公共の福祉で制限される
研修所では憲法は一切やらないらしいからな。
ローが出来た後は知らんが。
素直に判例に倣って外在的制約ないし公益を公共の福祉の内容として認めりゃいいんだよ。
人権を制約できるのは人権だけとかいうトチ狂った芦部説と心中する必要はない。
やだよ
人権との衝突を調整するときのみっていっておきながら、
そのすぐあとに道路を利用する他者との衝突をさけるためならOKっていってるのは
なんか萎える。
道路の利用権なんて人権じゃないよ。
衝突にともなって人身への危険がおよぶ蓋然性云々っていわないといけんのではないのか?
受かった後やらない憲法を必死こいて議論してるのが笑えるんじゃないかと・・・
教育を受ける権利を整備するために学校教育法があり校則がある。
校則も、教育を受ける権利を整備しろという、規制を受ける未成年の学習権要求から
きたもののはず(規制によりちゃんとした成人になりたい)。
しかし、その規制は他方で、髪型を自由にしたいという幸福追求権と矛盾する。
同一未成年の中での矛盾した人権の衝突を調整しなければならない場面のような。
憲法の質問です。
長の権限(地方自治法149条)について、議会は条例を制定できるんですか?
■2004/01/13 (火) 愛の鞭
>>to 神戸校の人
だいたい、意欲も覇気も気力も感じられない。
あなたたちの敵は自分自身であり、この広い世界のはずです。
そこを隣に座っているような女性・喫煙者・事務員・・etcの
ことばかり、細かいところを突いてどうこうばかり言って。アホか?と。
違うだろう?と。本当の敵は試験と自分自身と広い世界なんだよ。と。
「今年の合格者はいないのか?」とか、
「自習室・答案練習会は昨年と同じメンツだね」とか。
そんなことばかり言っては、隣にいるような人のことばかり
どうこうと。東大・早大・慶大・・・といった東京の合格する人たちが
どれくらい必死でやってるか知ってるかい。
朝一に図書館に来ては、最後に帰るような人ばかりだよ。
そこを朝一に毎日来ている人を見ては「キチガイ」呼ばわりするところが田舎なので。
だいたいトークのレベルが低すぎる。それでは、まさに「井戸の中の蛙」。
広い世界に目を向けず、関東のレベルの高さを知らず、
小さくまとまってはウジウジと隣人批判を繰り返す。
関東の人が見れば笑いのネタでしかないな。
人のことをどうこういう前に。
「自分の身に近づいている」来年もここにいるかもしれない・・・
という危険を感じなさい。
このまま行くと、来年も同じメンツでしょうな。
来年も自習室に残った者は「死刑」というくらいの気持ちで。
自分の持っている全てを捧げて、闘うように。
http://www4.diary.ne.jp/user/400107/
民法です。
即時取得が193条で制限を受ける場合、占有者も「被害者」に含まれるため、特定承継人に対しても占有回収の訴えができるとするなら、その期間はやはり1年?
期間設定の基準が、もうひとつ?です。
それとも、ここは、期間なんか触れないほうがいいんでしょうか?
校長の裁量権かパタとの対立の方が妥当のような。教育権との対立とすると、学校の言い分と対立するとすると13>26だろうし、他の生徒の26と対立するとすると学校が被告になっててわけわからんし
そうかな。学習権から来たものだとしても、
バイクの免許を取ってはいけないというのは学習権として守られなくては
いけないものでも、学習権から派生したものとも言いにくい。
頭髪も同じ。
バイクの免許を規制することは学習を阻害したり健全な肉体精神の育成を阻害
するとは言えない。丸刈りにしないことも同じ。
だから、学習権からは説明できない。
同様に校則が教師の教育の自由や国家教育権の面から考えても同じ。
校則でバイクでの登校を禁止するだけならまだしも、そもそも法律で16歳
になればバイクの免許を取れるのに、校則で禁止することの合理的根拠は
教育の自由や国家教育権からは説明し切れない。
頭髪もやはり同じだろう。丸刈りにしないことが教育面からよろしくない
とは簡単に根拠付けられない。
判例で行くと、学説がパターナリスティック制約で説明しているものも
全部公共の福祉による制約で説明できるのかな?
391 :
362:04/01/15 20:15 ID:???
370のとらえ方だったら、むしろ教育法の授権を過度に広範な授権を与えたものとして(あるいは授権の範囲外の行為として)、教育法を対象として争うのかな?
「かかずらって」ってどういう意味でつか?
「国民代表」(憲法43条)の解釈について質問させてください。
国民主権の本質を正当性の契機と解するのが自説なんですが、
それがどういう理屈を経て政治的代表・自由委任に繋がるのかがいまいちわかりません。
国民主権の本質は正当性契機であって権力的契機ではないから
代表を法的に拘束するような権力は国民には行使できないよーん
という感じで良いのでしょうか?
>>387 200条の占有回収の訴えは、「奪われた」場合に「奪った人及び悪意の承継人」に対してする請求だから、
所持者が善意無過失であることを要する即時取得の例外たる193条の場合と重なることないのでは?
395 :
氏名黙秘:04/01/15 21:15 ID:AFOUbPtG
統治の正当性の契機が国民にあると考えた場合の国民は観念的に起想しえる。
国民を観念的に捉えるとすれば、現在の国民のみならず将来の国民を含めた
国民を観念しえ、国民主権概念との親和性があり、国民主権概念は自由委任
に親和性がある、ということになると思う。
397 :
氏名黙秘:04/01/15 22:18 ID:0bhKvZLx
陪審員制度についてA41ページ程度で解説してください
校則についての争いに部分社会の法理を採用できるの?
富山大学の判例の射程とは違うような気がするんだけど。
>>412 怪我を起こさないような、身体と健康の安全を図った学習環境を整備してくれ、という学習要求はない?
ないな。
それは免許制度によって補完されているはずだ。
それにバイクでの登校が禁止されるなら分かるが、免許を取ることや
私生活の範囲でバイクを禁止するのは学習環境と関係がない。
____
/ \
/ / ̄⌒ ̄\
/ / ⌒ ⌒ | | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| / (・) (・) | | おいストーカー
/⌒ (6 つ | | 携帯触りながら廊下をついてくるな
( | / ___ | < てめーは精神障害でもあんのか!? 何とか言えやゴルァ!
− \ \_/ / \__________________
// ,,r'´⌒ヽ___/ ,ィ
/ ヽ ri/ 彡
/ i ト、 __,,,丿)/ ζ
| ! )`Y'''" ヽ,,/ / ̄ ̄ ̄ ̄\
! l | く,, ,,,ィ'" /. \
ヽヽ ゝ ! ̄!~〜、 / |
ヽ / ̄""'''⌒ ̄"^'''''ー--、 :::|||||||||||||||||||||||||||||||||
Y'´ / """''''〜--、|||||||||||||||||) ←スカイ&駅前ストーカー
( 丿 ,,;;'' ....::::::::::: ::::r''''"" ̄""ヽ |
ゝ ー--、,,,,,___ ::: ::,,,,,ー`''''''⌒''ーイ ./
ヽ \  ̄""'''"" ̄ \____/-、
ヽ ヽ :::::::::::::::::::: / `ヽ
ヽ 丿 ) / ノ ゝ ヽ ,〉
ゝ ! / ∀
! | / 人 ヽ ヽ
| ,;;} !ー-、/ ヽ _,,,-ー'''''--ヘ
|ノ | | / Y ヽ
{ | | j ) ヽ
〈 j ト-.| / )
Y''""'i'~ |,__| / 人 __,|
なんだ?横浜にストーカーがいるのか?
民法です。
時効が完成しているのに、主債務者が債務を認めると、時効は中断しますよね。
この場合、保証人にも中断の効果は及ぶと思うんですが、
そのようなケースでも保証人が時効を援用することができる場合はあるんでしょうか?
何かよくわからない質問でごめんなさい
>>406 主債務者の承認が時効完成後のそれならできるよ
>>407 なるほど。
完成前の承認→中断→保証人にも効果及ぶ
完成後の承認→保証人は時効援用できる
って感じですね。
っていうか、主債務者の完成後の承認のことは中断とは呼ばないんですかね?
今まで呼ぶとおもってたんですが。
既に時効が完成してるから中断はおかしくない?
時効利益の放棄のほうがいいんでないの
>>408 理由1:中断とは、進んでる途中に起きるもので
進み終わったあと(完成後)には生じない
理由2:時効の完成前と完成後では処理のしかたが全く異なります
なのに同じ用語を使ったら頭が混乱するでしょう。君みたいに
完成前の承認
→時効の中断
→保証人にも効果及ぶ
完成後の承認
→もう完成してるから中断の問題じゃない
→知ってたら時効援用権の放棄 知らなくても喪失
→しかし保証人は時効援用権失わない
412 :
411:04/01/16 00:08 ID:???
おっと かぶった
自分がすごい低次元の勘違いしているのに気づきました。
択一をといてて混乱してました、はずかしー。
どうもありがとうございます。
>>423 それは校則が教育を受ける権利の整備のためという本来の目的から逸脱してた
違憲な校則ということじゃない?
自律権、統治行為、部分社会の法理とは、法律上の争訟性の問題ですか、
司法権の限界の問題ですか。
司法権の限界の問題
>>415 その辺、学者によって違うから、自説かためておけば問題ないよ。
どれも、効果は司法審査が及ばない点ではいっしょだから。
420 :
氏名黙秘:04/01/16 00:33 ID:viqVeHK2
スレ違いな気がするが質問させていただきます。
今大学1年なんですが、2年の先輩で、今年書士の1次に受かった人が
通信講座をやっていたらしく、その通信講座は自分の名前で取ったら
受講料が高いけど親の名前でとったら8万くらい(?)だったとかいってました。
その通信講座は何だか分かりますか?
その先輩は学部が違うので最近ずっと会えず、聞くことができません。
どなたか教えてください。お願いします。
>スレ違いな気がするが質問させていただきます。
するなよw
お決まり!
420 :氏名黙秘 :04/01/16 00:33 ID:viqVeHK2
スレ違いな気がするが質問させていただきます。
スレ違いな気がするが質問させていただきます。
アナルなめられるの、恥ずかしくないですか?
そもそも、男はどういう体勢でなめられるんですか?
>>420 暇なんで答えたる。だから次からはちゃんとしたスレに行ってくれ
たぶん、親がサラリーマンで教育給付金制度使ったんだろ。
教育給付金制度がなにかは自分で検索してくれ
ただやってることは詐欺だけどな
うん。詐欺だ。
だからこれ以上教えないし、
そんなモラルのカケラも無い椰子は来ないで頂きたい。
犯罪板にでも行きなさい。
428 :
氏名黙秘:04/01/16 01:55 ID:viqVeHK2
教えてくれてありがとう。
教育給付金制度が何かは良くみてませんが失業者向けとかのですかね?
まぁよく知らんので先輩に会ったら聞いてみますね。
詐欺ーって
国を被害者とする三角詐欺だよね。
430 :
氏名黙秘:04/01/16 05:54 ID:DWdSWWRr
質問です。
正当防衛の目的に
法の自己保全とか自己確証とかでてきますが
どういう意味なのかさっぱりわかりません・・・
>>430 法は悪にたいして譲歩しない っていう意味だよ。
>>430 相手に襲われたときに反撃した場合に、その反撃行為が犯罪ってことになると
反撃を法で禁止=襲った側を法で保護するっていうことになるでしょ?
こうなると法秩序っていうものが崩壊しちゃう。
だから正当な反撃行為を法で保障することによって、そういう緊急状況下でも
法秩序は一応存在してますよ、と示すわけさ。
それが法の自己保全ないし自己確証と呼ばれるもの。
>相手に襲われたときに反撃した場合に、その反撃行為が犯罪ってことになると
>反撃を法で禁止=襲った側を法で保護するっていうことになるでしょ?
>こうなると法秩序っていうものが崩壊しちゃう。
なんで崩壊するの?
法秩序を維持すべき法が、秩序を乱す侵害者に与することになる矛盾。
大選挙区制限連記制だとどうして少数代表法になるんでしょうか?
例えば、5人区のところで投票用紙に3名の氏名を書かせるわけですよね?
で、得票数が多い方から当選していくんでしょ。
完全連記とどう違うのかな。
>>435 5人区で3人書かせ重複投票でき3人当選できる場合において、
100人の有権者がいるとして、
支持者が5割の政党から3名候補者が出ると3人に50票ずつはいる。
2割の政党から重複すると1名に60票はいる。
そうなると支持者が2割の政党から1名代表を出せると。
>>436 あ、3人当選できる何て変だけど、まあ理屈としてはこんな感じなので
適当に変換して。
完全連記だと比例代表と同じような結果。
;@;@
もの凄く極端な例ですが、5人区にAからGまでの候補者がいるとします。
そして多数派はABCDEを支持し、特にABCを支持しています。
他方、少数派はFGを支持しています。
この時、完全連記(重複投票無効)で5人の氏名を書くとすれば、
多数派はABCDEを書き、少数派はFGを書き、結局ABCDEが当選となります。
次に、制限連記(重複投票無効)で3人の氏名を書くとすれば、
多数派は特に支持するABCを書き、少数派はFGを書くでしょうから、
ABCは当然当選ですが、DEが落選し、FGが当選する場合が出てきます。
にゃるほど。ありがどうございまつた。
441 :
氏名黙秘:04/01/16 12:49 ID:dkcYgfls
普段マジメで正しい人が、
あまりの正義の怒りに我を忘れて、その怒りが度が過ぎすぎて、
ほんとにわけがわからなくなってしまい、もう真剣わけがわからなくなり、
暴力振るう気など微塵もなかったが、
気がついたときには人を殺してしまっていた・・
というような場合、
故意を欠くとか、責任を欠くってやつにならないんですか?
ゲンジ行為(?)になるんですか?
ゲンジ行為って何?
情状酌量されるかもしれんがぶち切れただけなら心神耗弱にはならん
>>441 ただの馬鹿じゃん。責任阻却されるわけがない。
原因において自由な行為
↓
原自行為
のことだと思われ。
まぁ大抵の殺人の場合、計画的なものと衝動的なものに分けられるが、
後者の場合をすべて原動機付き自転車行為としてたら殺人の恋の幅が
余りに甘くなり、殺人罪の立法目的にそぐわない。
441も上述の後者に含まれ、通常の殺人罪として重い刑に処せられる。
>>441 ワロタw
普通に怒りで人殺すことと何が違うのじゃw
冷静沈着に殺害する場合と、怒りで興奮して殺害する場合とで犯罪の成否が異なると・・・?
おもしろいにゃぁw
447 :
氏名黙秘:04/01/16 13:33 ID:zEsy9CuF
〔刑法〕
違法性の意識の要否の問題で、制限故意説の立場だと、違法性の意識の可能性を欠くにつき過失があった場合、どのように処理すればよいのでしょうか?
故意は阻却され、過失犯の検討をすると教わったのですが、何の過失犯となるのかわかりません。
例えば、誤想防衛で相手に傷害結果を生じさせた場合は過失傷害罪となるのでしょうか?
過失処罰の規定がない場合、どうなるのでしょうか?
長くなってしまってすいません。
>>447 過失処罰規定がない場合は無罪に決まっておろうが。
罪刑法定主義という大原則忘れるな。
誤想防衛で違法性の意識云々でてくるのか?
!!あぁ、違法性の錯誤として処理する立場か。事実の錯誤で処理するのが一般的だと思うが。
それはまぁイイとして、その例の場合、過失傷害であってるよ。
449 :
氏名黙秘:04/01/16 14:38 ID:zEsy9CuF
448さん、どうもありがとうございました。
>>441 原因について自由な行為にはならないけど、故意については、暴力を振るう気と、暴力を振るっている認識が問題になるのかもしれない。
ないない
そんな事言い出したら何でもありになる
故意についてみれば、例えば麻薬常用者であったり飲酒してたり、もしくは
精神に異常があると判断されれば故意がなかったと判定される場合もあろうが、
そのような特別の事情がない限り故意は認定される。
責任については反対動機の形成が可能だったのに殺人を犯したから責任は阻却されない。
怒りの度が過ぎて、反対動機を打ち破ってしまったわけだから普通に責任が
課される。
正義感からとかいうのは情状として考慮されるかもしれない。
今日はこのスレいつもと違う雰囲気
>>453 いつもはどんなの?
昨日は公共の福祉で大盛り上がりだったじゃない?
普段はこんなんじゃないの?
>>450 >故意については、暴力を振るう気
>が問題になるのかもしれない。
ワロタw
飛んでいる矢は止まっている、みたいだな
普通の質問で申し訳ないんですが、
共同正犯で、障害の共謀をしたのに、1人だけ殺意を持ったヤツがいて、
そいつが人を殺したという場合に、部分的犯罪共同説から行くと、
全員に傷害致死の共同正犯、殺意を持ったヤツにさらに殺人罪…
とするのが普通ですよね?(結果的加重犯の共犯とかは横に置くとして)
で、質問です。
この場合、傷害致死罪の共同正犯と殺人罪との罪数関係は、
観念的競合になると考えていいのでしょうか。
そこって判例がぼかしてるんじゃなかったっけ?
>>455 意思説だと、犯罪事実の認識だけで無く、積極的な内心事情がいるはず。
漏れはその立場ではないけどね。
国会議員の資格争訟の裁判での議決で議席を失わせるかどうかの採決の他に
採る採決なんてないだろ。
なんなんだこの択一の問題は
>>441 後、微妙に気になるのは、傷害致死罪との関係かな。勉強不足でわからないけどさ。
保護責任者遺棄致死って傷害の罪と比較して重い罪っていうけど…傷害致死の量刑ってことですか??
ミンポー。
Aに対しXは4千万、Yは三千万の債権をもっていて
Yは債権を担保するためAの唯一の財産5千万の土地に抵当権を有している。
でAがYに代物弁済したとき、Xが債権者取り消しするっていう事案なんだが
カコモンではこのときXは2千万の範囲で価額賠償しかできないってなってる。
目的物が不可分の場合は全部(目的物ごと)取り消しできるんじゃないんでしょうか?
それとも、これはYが抵当権もってるから全部消すのは酷だからってこと???
ここが肝心と思うが抵当権の登記が消滅してなかったっけ?
抵当権が外されちゃうから。
Yへの大便で債務消滅。
附従性で抵当権消滅。抹消登記。
それで大便をとりけされたらYに酷だろ。
あー!!確かに。抵当権設定登記消されちゃってました。
抹消されている場合、全部取り消しされちゃうと
Yが以前よりも保護されない地位になってかわいそうだから、ってことでしょうか??
じゃあ、抵当権の登記が残っている場合は目的物全部の取り消しも可でしょうか?
判例によると債権者取消権は相対的取消なので、
取消債権者vs受益者の関係では、当該代物弁済が取り消されるけれど、
債務者vs受益者の関係では依然として有効のまま。
ということは、附従性からその抵当権も消滅してしまったままになる。
これだと、登記が残っていても債務者からは抵当権の消滅を主張できそうだから、
登記を流用して土地を戻すというわけには行かないんじゃないかと思う。
裏付けないので間違ってるかもしれないけれど。
469 :
467:04/01/16 16:52 ID:???
根抵当権の全部譲渡と抵当権の譲渡はどう違うのですか?
同じに思えるのですが教えてください
先輩方、教えてください。私、いとう塾の基礎マスター終わったばかりです。
次には論文マスターがあるのですが、評判悪いみたいです。実際はどうなんでしょうか?
また、お薦めの講座があったら教えてください。よろしくお願いします。
スレ違い
475 :
472:04/01/16 21:19 ID:???
そうですよね。申し訳ありませんでした。失礼します・・。
>>456 :氏名黙秘 :04/01/16 15:44 ID:???
>飛んでいる矢は止まっている、みたいだな
今日はことごとく打ち落としていってますな。
スレタイ通りに。
>>462 そう、205条と比較する。
比較の仕方は観念的競合と同じだよ。
478 :
292:04/01/17 02:06 ID:???
>>301 83さん、いつもありがとうございます。私の質問の仕方が悪かったのですが、
手形の文言性ではなくて手形行為の文言性ではないでしょうか。もっとも、教
えて下さった論理はそのまま使えますので納得しました。しかし、今度は当然
説がわからなくなりました。ひとつは、この説は合理的意思解釈の点につきど
う考えているのか、2番目は、この説は意思表示を重視している(弥永P.57)
ので裏書の担保的効力を意思表示の効果と考えないと行けないと思いきや、田
中説が法定の効果と解しつつ当然説を採っている点です(同P.127)。何度も質
問して申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。
479 :
470:04/01/17 02:23 ID:???
根抵当と普通抵当の違いは附従性の緩和と随伴性の否定ですけど
普通抵当の375条の抵当権の譲渡も被担保債権と切り離して譲渡するから
根抵当の全部譲渡とどう違うのかよくわからりません。
基本的に同じなのではと思ってしまいます。
398条の11で根抵当権の譲渡(375条)を禁止してるけど
その解説が根抵当権の独立的な性質からとかいてあるけど
398条の12の全部譲渡とどう違うのか(375条の抵当権の譲渡も378条の12の譲渡も同じに思えてしまう)
解説をお願いします。
480 :
氏名黙秘:04/01/17 03:17 ID:es0l/pp7
民事裁判では負けたほうが裁判にかかった費用は全額支払う義務があるんですか?
条文嫁
482 :
氏名黙秘:04/01/17 04:35 ID:cbfV3PUt
なぜ,支配人の競業避止義務に執行役がはいっていないのですか?
たぶん、あのパラドックスを知らんのだろ。
>>479 抵当権の譲渡ってのは、抵当権を被担保債権から切り離して独立に受益者に移転すること(絶対的効力説、旧鈴木)ではない。
現在、絶対的効力説を採る学者はいない(たぶん)。
今では、抵当権を譲渡しても、抵当権の帰属は変わらず、ただ、当事者間で、優先配当額につき受益者が優先して(放棄だと按分して)
配当を受けるという効果が生ずるに過ぎない(相対的効力説)とされている。
根抵当権の全部譲渡についてはその通り。
487 :
氏名黙秘:04/01/17 13:29 ID:mXTI9svD
>>477 ありがとうございます。
つまり、下限も思い罪てことですね。
あまりに基本的な事項なのか、デバイスなどにものってなくて困っていたところでした。
すいません。自分は法学ぜんぜんの初心者なんですが、民法で、他はサラッと
入門知識だけ流して、一分野(債権各論)だけ深く勉強することってできますか?
数学だと、ある程度以上は融合問題になるから、1分野だけ深くやっても
しょうがないですよね?
でも、世界史とかなら、基本的な流れがわかれば1分野だけ深く勉強でき
ますよね?
法学(民法)ってどっちのタイプなんですか?意味不明な質問と思われる
と思いますが、親切な方、マジレスお願いしまつ!
深くはできない。
債権各論だけってのはどうにも無理があるよな。
>>490 うまく整合するためには、どの分野は切れますか?
家族・親族のところは関係ないかな?と思うんですが・・・
親族相続以外切れない。
>>491 債権各論を極めたいなら親族相続はいらないぽ。
物権もまぁそんなに頑張らなくていいと思う。
総則と債権総論はそれなりにやらないとだめぽ。
495 :
氏名黙秘:04/01/17 15:03 ID:nHnsLMvX
家族法でひとまとめにするなよ。
親族法はいらないにしても、
債権各論深化してやるなら相続法は思いっきり必要だろが。
496 :
氏名黙秘:04/01/17 17:10 ID:9rojNV4N
毎年各予備校で願書を配布しているのですが
今年はいつごろからか教えてください。
今年も伊藤塾でももらえるんでしょうか。
>>伊藤塾でもらった願書には(ry
なんで債権各論だけを深くやりたいのか分からないが、、、
債権各論とは、債権法のなかで共通する部分を債権総論にくくりだした
下手な言葉でいえば残りかす。良い言葉でいえば各契約類型の違いをまとめたもの
財産法において、総則、債権総論、債権各論(のうち契約法)は
完全に一体と考えた方が良い
なんか、このスレも最近、性格かわりましたね。
昨日もそんな事言ってる香具師いたな
502 :
470:04/01/17 18:53 ID:???
503 :
氏名黙秘:04/01/17 19:49 ID:jfSHmIB3
消費寄託の返還時期について教えてください。
消費貸借の規定が準用される結果、期限の定めの有る場合でも
受奇者は期限の利益を放棄していつでも返還できますか?
Lの完択だと期限到来時にしか返還できない、と書いてあるんですが。
505 :
503:04/01/17 20:05 ID:jfSHmIB3
>>504 ありがとうございます。
そうするとやはり受奇者は期限の利益を放棄していつでも返還できる
(591条2項)ということになるんでしょうか。Lは間違い?
でも今思ったんですが、消費寄託は寄託者の利益のためでもあるから
受奇者は勝手に利益放棄できない、ということにはなりませんかね。
そうするとLは正しいような気が・・
506 :
氏名黙秘:04/01/17 20:23 ID:FjsNi62q
>>505 明確な根拠はないですけど、自分はLのほうで記憶していました。
消費寄託の666但が返還時期については、消費貸借と異なる規定をしている
趣旨(趣旨はおっしゃるとおりです)からは、Lのような解釈が妥当だとおもいます。
507 :
503:04/01/17 20:34 ID:jfSHmIB3
刑法。
詐欺や強盗の一項・二項の区別をたまに間違うんだけど、決定的なメルクマールって何?
511 :
氏名黙秘:04/01/17 22:04 ID:FjsNi62q
>>508 1項は「財物」、2項は「財産上の利益」
念のため。
憲法の質問です。
宗教的行為=超自然的超人間的本質の存在を確信し畏敬崇拝する心情と行為、というのは
20Uの「宗教上の行為」と同義と考えてよいのでしょうか。
慰霊行為や戦没者の追悼が神社など宗教施設ではなく例えば野原で
宗教的方式をとらずなされたとしても、宗教的行為にあたるんでしょうか。
お願いします。
>>512 もちろん。死体は野原で焼く教義があったっていいはず。
質問前段も正しいですか?
>>514 いいよ。ただし「心情と」は削除しよう。信仰の自由の問題。
ちなみに、政教分離にいう「宗教」をそのように解すると、
原爆被害者慰霊式典まで政教分離原則と抵触するから、
修正しようとするのが近時のギロンですよ。
516 :
氏名黙秘:04/01/18 02:55 ID:wtnU6bKF
担保物権の問題なのですが、論点も分からないです…。
どなたかご教授願います。
甲は自己の不動産を乙に売却したが、まだ代金を受領していない。
そのうちに、乙は右不動産を第三者丙のために譲渡担保に供した。
この場合における甲の救済手段について論ぜよ。
択一の過去問から質問です。
甲がある動産を乙に占有させている場合に関する次の記述のうち、正しいもの
はどれか。
4.乙がその動産をCに質入れしたには場合には、質入れについて甲の承諾を
得たときであっても、甲は、占有権を失う。→×
この肢についてなんですけど、甲が承諾をしようとすまいと、そのことに関係なく
乙が占有を失っている以上204条1項3号により甲は占有権を失うと思うので
すが、解説には甲の占有権は失われないとされています。どうしてなんでしょう?
519 :
518:04/01/18 04:39 ID:???
あ、出題年度は昭和59年で、第17問です。
甲は乙を通じて代理(間接)占有してるし
乙も質入しても代理(間接)占有してる
どっちかと言えば204条が気になるけど問題ないのは分かるよね
間接占有だろ
憲法平成10年11問目なんでこんな陰険な問題出すのか
条例自体に保険料の算出方法のみが規定され、その具体的な料率や金額などが、
毎年度、市によって算出されるという仕組み自体が、そもそも市の裁量を
認める構造になっているのであるから、この仕組みが裁量を介入させる余地を
不可避的に内包している以上、市の裁量が認められていることを違憲と
している以上、この仕組み自体が違憲であると考えるべきと思うがどうか
日本語がおかしいよ。
525 :
520:04/01/18 10:14 ID:???
>>521 代理占有と間接占有は呼び方が違うだけで同じモノ
内田T399ページによると間接占有の方がわかり易い呼び方らしいが
条例自体に保険料の算出方法のみが規定され、その具体的な料率や金額などが、
毎年度、市によって算出されるという仕組み自体が、そもそも市の裁量を
認める構造になっているのであるから、この仕組みが裁量を介入させる余地を
不可避的に内包している以上、この委任に裁量の余地ありとして違憲とする
ということは、すなわちこの仕組み自体が違憲ということではないのか。
アメリカ大統領の一般教書演説って大統領の議会に対する義務じゃないの?
>>527 アメリカではそうかもしらない。
だからといって「大統領制」一般論にその義務を認めるのは飛躍しすぎ。
一般的に大統領制の下では、
大統領には議会での出席権・発言権も認められないというのがオキマリ。
米国が学問的に分類されるこの大統領制を採用してるか否かは不明。
ゆえにプレオープソ受けたときにブッシュの議会演説などを思い浮かべると間違うよんw
>>523>>526 計算方法が決まってたら、後は計算するだけで、裁量の余地は無いでしょう。計算は誰がやったって同じだよ。
憲法平成4年12問目について質問でつ。
刑罰は本来国の千巻時効であり、かつ、人身の自由を制約するものであるから、
この見解を取ることは出来ない。
との批判は、
94条で罰則制定権を規定していると考えるA説よりも、
罰則の制定の根拠条文すら必要なく、
条例の民主的性質からのアナロジーとして法律と同視するが故に罰則制定の
根拠を認めるB説の批判として相応しいような気がするのですが、
わたくしは何か勘違いしているのでしょうか?
教えて下さいお長居します。
A説は条例で罰則を制定するために法律の委任不要
B説は条例で罰則を制定するために法律の委任必要・委任は一般的包括的であってよい
C説は条例で罰則を制定するために法律の委任必要・委任は個別具体的な必要あり
漏れも詳しく分からん教えてエロい人
民法の改正に関して、親族の部分の改正は気にしなくてもいい??
問題とくうえで影響は??
改正箇所は3年間出ない
激しく外出
最高裁は租税法律主義の規定は条例と読み替えるクセに、
31条は条例と読み替えず、揚げ句の果てに条例による罰則は
法律の授権が必要などとホザいてやがるのか!
535 :
532:04/01/18 15:41 ID:???
了解、ありがとな。
C説は条例で罰則を制定するために法律の委任必要・委任は個別具体的な必要あり
C説が判例だけど個別性・具体性など委任の要件緩和って言われても分かりにくいよな
Tで個別的委任であって、って言ってるのに、なんで包括的委任を批判する@と
繋がるんだろうか
要するに、普通に考えれば違憲なものをことごとくこじつけて合憲にしている
最高裁が悪い。
最高裁は自然の道理と道理を表現する日本語の文法をも破壊している。
Tと@が繋がる訳じゃないっしょ
@はCに対する批判だから
口述では言いませんが研修所では言います!キッパリ
>>541 口述試験のあり方が悪いのか、おまいが悪いのか考えさせられますた。
>>530 干拓見たらAがB説の理由として載ってた・・・
どないなっとんじゃ??
どこの過去問集使ってる?
辰巳のは4が答えになってるが・・・
がんばるから気を落とさないでくれ
芥川賞現役合格でつ
547 :
刑法の質問です。:04/01/18 17:45 ID:gi7slh6o
過失による緊急避難のトコです。
「Aがトラックを法定速度違反で走行中に、子供が飛び出してきて、
それを避けようとハンドルきって壁にぶつかったところ、こっそり後部荷台に
乗ってた人が落ちて死んだ時のAの罪責」
との問題の解説で過失行為の認定で、「スピード違反とハンドル操作ミス」という
一連の行為を過失行為としたら「過失による緊急避難」の論点は出てこなくなる
との記述があったのですがどうして出てこなくなるのか分かりません。
誰か教えて下さい。
548 :
氏名黙秘:04/01/18 17:52 ID:e9iYS1lJ
司法試験受かった後に大学逝ってもいいんですか?
>>547 自招危難ね
それって前田説では?
前田説シラネ
550 :
518:04/01/18 18:01 ID:???
>>520 なるほど、わかりました。
ありがとうございました。
552 :
549:04/01/18 18:07 ID:???
デバイスの前田説の論証
危難の発生を招いた行為と危難行為が因果的連関が強く、全体として一連の行為と見なし得るために、
危難を招く行為の時点で既に緊急行為が始まっていると評価しうる場合には、
客観的に「危難を避けるため」の行為とは言えないから、緊急避難の成立は否定すべきである。
>>547 純粋に過失の問題として処理すれば良いということだよ
スピード違反行為を過失の実行行為として
あとは因果関係の問題として処理すれば良い
>>552 読みにくい文章だな。川村より5倍読みにくい
この論証を書いた奴は川村フリークか??
555 :
刑法の質問です。:04/01/18 18:11 ID:gi7slh6o
>>549 前田説かどうかは分からないですが、
自分は「スピード違反及びハンドルミス」を過失行為として
違法性の段階で緊急避難を成立させたのですが、解説では「その過失認定だと
緊急避難は問題にならない」との記述があり何故だか分かりません。
なお、答案例は直近一過失説の立場でハンドルミスを過失行為と認定して
緊急避難を検討しています。
スピード違反で過失行為が始まってるなら
緊急避難の要件は充足しないからでしょ
>>551 特別法で罰せられるんじゃなかった?
有価証券偽造が成立するかで悩むところだよ。
文書とは意思・観念を表示するものをいうんだぞ。切手は文書でない。
激しくごめん。切手と勘違いした。死にます。
560 :
氏名黙秘:04/01/18 18:30 ID:e9iYS1lJ
あのぅ、司法試験受かった後に大学いきたいんですけど
司法試験に受かったあとはそのまま即法曹界逝きとなるんですか?
行けるよ
でもなんで受かった後大学行くの?
563 :
氏名黙秘:04/01/18 18:33 ID:e9iYS1lJ
>>562 いや、高卒なもんで一応大学くらいは逝っときたい。
法曹界でもやはり学歴関係あるのかな〜と。
スレ違いの質問に答えるアホがいるから、アホな質問が減らない。
だったら最初からロースクール行くとか
566 :
氏名黙秘:04/01/18 18:35 ID:e9iYS1lJ
567 :
氏名黙秘:04/01/18 18:37 ID:e9iYS1lJ
>>565 ロースクールって法科大学院っすか?
めちゃめちゃ金がかかるもんで無理っす。
司法試験とってUKの大学いこうかと思ってるんだけど。
す、すまんukの大学って何?
咄嗟に浮かばん・・・
571 :
刑法の質問です。:04/01/18 19:03 ID:gi7slh6o
552と556の記述からなんとなく分かりました。
ありがとうございました。またよろしくお願いします。
573 :
氏名黙秘:04/01/18 20:46 ID:WGFgxqUq
なぜ,支配人や代理商の競業避止義務に関する41条や48条には,執行役になることがはいっていないのか?
私には,わかりません。
41条の「使用人」に執行役が含まれるというの理由になる?
48条はどうなのよ?
その条文が出来た頃には執行役はいなかったから。
質問ですが。
詐欺による婚姻は取り消しうるといいますが、
「詐欺による婚姻」ってどういう場合でしょうか。
「100万円あげるから結婚して」と騙して結婚したら、
取り消しオッケーなんですか?
判例の知識について質問です
不法原因給付の返還請求の特約は、不法原因給付「後」なら可という判例紹介が
問題集でされていましたが、その後の問題で
不法原因給付契約を合意解除して、給付の返還請求を特約ですることが可能という
説明が同じ判例を引用してなされていました
不法原因給付契約の合意解除は給付「前」だと思うんですが、一体判例は給付「前」
「後」の特約のいずれを認めているんでしょうか?
よく分からないので、教えてください
>不法原因給付契約を合意解除して、給付の返還請求を特約でする
ということは、すでに給付は終わっているのでは?
給付前なら返還は問題にならないでしょう。
578 :
氏名黙秘:04/01/18 22:14 ID:QTcI0O78
「時効消滅後の債権による相殺は、相殺適状にあった時点の
債権額の限度でなしうるものであって、相殺の意思表示の時点における
債権額につき対等額で相殺されると解するべきではない」
という判例があるのですが、一体どういうことなんですか?
意味がわかりません。
どうぞ、噛み砕いて教えてやってください。
>>578 それくらい基本書嫁!といいたいが
俺様の知識を披露するには良い機会だから教えてやろう
なぜ、時効消滅後の債権による相殺が認められるのか?
それは、相殺適状に達した相対する両債権は
その段階で清算されたもの、という期待が両者にあるから、それを保護することにある
ならば、その効果もかかる期待の保護の限度ですればよい
すると、一般原則では、相殺の意思表示の時点における
債権額につき対等額で相殺されるところ
かかる特殊性から原則が修正され
相殺適状にあった時点の債権額の限度でなしうる、となるわけ
これが本当の原則→修正パターンです
伊藤塾で教えてるのとは似て非なるものですよ
580 :
:04/01/18 22:51 ID:edgxHDFT
有担保債権と無担債権の違いってなんでしょう?
大学の宿題なんですが誰か分かる方います?
>>579 事案がよくわからないということじゃないの?
相殺適状にあった時点から相殺の意思表示の時点までの間に利息が膨らむみたいな。
堂々と大学の宿題と言い放つところは潔いなw
憲法百選191ってスゴイなw
ねえねえ、このスレって
『初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ』
ですよねえ。 カキコ No.1 を見ると次のように解説がしてあって・・・
1 :( ・∀・)<よく読んでね! :04/01/08 02:49 ID:???
※ 本スレは「学習上生じた疑義」について質問するスレです。
法律初心者はβ)のスレへ。
β)上記以外の質問先(含、ヴァカ質問):
司法試験板一番の速さで答えてくれるスレ part17
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1070976792/l50 とありますけど、でもスレタイからすると、“法律初心者” 用の「学習上の質問」のスレは
β)でなくて、ここでいいんじゃないんですか?
>>585 法律初心者はβ
司法試験的初学者はここ
パーン
( `д´) _, ,_
⊂彡☆))Д‘) ← スレ違い
>>582 漏れもそう思った。
ただ、相殺の効果は、一般的に適状時に生ずるのに、
「時効消滅後の債権による相殺は、」という限定が
ついているのは何でだろう?
たまたま、そういう事案だっただけか?
>>575 取消が認められるような、詐欺による婚姻の具体例って、どんなんでしょうね?
婚姻に際しては多かれ少なかれ詐欺的言辞はつきもので、
例えば、「結婚したら君には絶対苦労かけないから」と言って婚姻した場合は、
取り消せないという話はよく聞きますが。
「100万円あげるから結婚して」の事例だと、そもそも婚姻意思としてどうなのか?
>>584 禿藁w
ムチャクチャ酷いジャッジマンだな(゚∞゚)
まぁ判旨的には砂川の一審判決(百選172)や長沼一審判決(174)が小気味良くて面白いがな。
>>586 なるほど。ややこしいはずだ。「法律初心者」という表現がいまいちのようだな。
つまるところ、勉強したての者の質問はここでいいってこったね?
自分で調べればすぐわかるレベルの質問はダメ。
>>591 答える側も知識を整理して再確認できるような質問はこっち。
基本書・予備校本など読めば誰でもわかるレベルの質問はあっち。
学部試験の質問もあっち。
なんで簡易裁判所判事の定年が70で高等裁判所判事の定年が65なんだ?
>>594 事務官、書記官たたき上げの簡裁判事への、せめてものハナムケ。
>>189 本当にひどいサギの場合ですかね。
結婚した瞬間にどこかにトンズラするつもりでプロポーズするとか。
しかし、その詐欺師に婚姻意思があるといえるのか。
>>575 >>589 >>596 ググったら、こんなのがヒットした。
私は、過去に婚姻関係はもとより内縁関係となった女性もいなかったし現在付き合っている女性もいないというあなたの言葉を信じて、あなたと結婚式を挙げて婚姻届出をしました。
ところが、あなたには内縁関係にある女性がいて、その女性との間にできた、あなたが認知している子供がいることを知って大変驚いています。
私とあなたの婚姻はあなたの詐欺によるものですから、近々、婚姻取消訴訟を提起し、慰謝料等を請求するつもりですが、とりあえず私の意思を伝える次第です。
>>579 確かにサギだ。
果たして、この請求は認められるのか。
今後に期待。
憲法訴訟について質問です。
立法不作為の違憲確認訴訟が認められるかについては争いがありますが
単なる違憲確認訴訟は実務上認められているのでしょうか。
平成14年の憲法1問で、他宗教の信者が教義が13条に違反するとして
違憲の確認を求めたという事例があったと思うんですけど。
600 :
氏名黙秘:04/01/19 02:41 ID:llwaBc+e
既習者ローを受験しますが、司法試験勉強の世界にはいってまだ1週間です。知識ゼロなので
ミシュウにすべきですが、思いきって既習にしました。ミシュウなら次回既習で入ればいいし、
小論のみは範囲が漠然としてるので避けました。
とりあえず、法的思考とは何か?を1冊マスターした後、Wセミナーの基本論文120選3科目解答レイを理解して
ほぼ全問自分の言葉とキーワードでかけるようになったのですが、素人なのでそういう勉強でいいのか
よくわかりません。とりあえず目の前の論文3科目になんとか間に合えばと思ってやれるだけやってます。
素人が注意すべきことをアドバイスください。
買受人への敷金返還義務の継承
って民法改正で否定されることになったのですか?
>>599 実務であれば、要は訴訟法上の訴訟要件(この場合は「確認の利益」など)の問題で、
「憲法レベルで実務上認められているかどうか」という問いとすることの違和感を無
視すれば、ご質問に対する答えは「認められていない」となりますかね。
本題からズレるかもしれませんが、ご質問の仕方がやや実務感覚にそぐわないので付け加えますと、
実務上は、憲法訴訟という独立した何かは観念せず、憲法が(より正確には「憲法も」)争点とな
りうる(通常の)訴訟という感覚で、まずは、民事(行政)訴訟に乗るかどうか、パフォーマンス
狙いでなければ、最初にもらうべき判決主文(請求の趣旨)を立てることを考え、「・・・の確認
を求める」というよりも、何らかの給付(や取消)にもっていくことを考えます(「1円払え」は
パフォーマンスだが)。
604 :
さいたま方面:04/01/19 03:14 ID:kqtNzcyr
抵当不動産の第三取得者は、非担保債権の債務者の意思に反してでも、弁済することができますか。
以下のように考えられるのですが、如何でしょうか。
(平成5年度問35に関する疑義です。)
1.
「債務ノ弁済ハ第三者之ヲ為スコトヲ得」(民法474条1項)
→よって、可能。
2.
「当事者カ反対ノ意思ヲ表示シタルトキハ此限ニ在ラス」(同条1項但書)
→よって、不可能。
3.
「利害ノ関係ヲ有セサル第三者ハ債務者ノ意思ニ反シテ弁済ヲ為スコトヲ得ス」(同条2項)
→よって、反対解釈から、利害の関係を有する第三者は、債務者の意思に反してでも可能。
605 :
さいたま方面2:04/01/19 03:15 ID:kqtNzcyr
ちなみに、平成5年度問35では、可能となっていますが、これは上のどの根拠に基づき、またどの根拠を否定してなされたものと考えられるでしょうか。
なお、上の問題文を要約して部分引用すると以下の通りです。
次の会話の( )の中に、適切なものを選んで入れると、抵当権が設定されている不動産の譲受人(以下「第三取得者」という。)についての対話となる。
教授:第三取得者の地位を保護するために民法上どんな制度があるでしょうか。
学生:代価弁済と滌除があります。
教授:第三取得者が抵当権の非担保債権を消滅させることはできないでしょうか。
学生:第三取得者は、(非担保債権の債務者の意思に反しても)弁済することができるので、これにより非担保債権を消滅させることができます。
(以下略)
以上、長めになってしまいましたが、ご検討のほどよろしくお願いいたします。
>>604 根拠は、3
これはどんな教科書、参考書にも説明があると思う。
なにか民法の本を買ったほうがいいよ。
607 :
さいたま方面2:04/01/19 03:33 ID:kqtNzcyr
>>606 ありがとうございます。早速調べてみます。(内田3)
608 :
83:04/01/19 03:34 ID:???
>>478 手形行為の文言性ですね。失礼しました。こんな私でも一応最終合格者です。
つたない回答でご迷惑をおかけしました。
さて今回のご質問ですが、当然説は、手形行為者の合理的意思解釈
についても手形行為の文言性を強調するのではないかと思われます。
具体的には、手形行為者の意思を「手形行為に文言性が認められるのだから、
私自身の裏書が手形面上は要件を満たしていさえれば
前者の手形行為の有効性如何にかかわらず、少なくとも私の為した裏書だけは有効だ。」
と解釈することになるのではないでしょうか?
次に田中説についてですが、手形行為独立の原則に関する当然説の論者が
手形行為の、意思表示としての性質を重視するからといって、裏書の担保責任
の法的性質の論点における法定効果説と矛盾するものではありません。
そもそもこの2つの論点はp127の図も示すようにいずれの論点でいずれの
説にたったとしても論理的に不可能な組み合わせというのはありません。あくまで
どの組み合わせが親和性があるかというレベルにすぎないのです。
そして、独立の原則の理論的根拠に関する当然説が手形行為の意思表示としての側面
を重視するとしても、その意思表示の内容を「裏書は債務負担の意思表示ではなく、権利移転の意思表示だ」
と解釈すればなんら矛盾は生じません。よって田中説は十分成り立ちます。
以上ですが、伝わりますでしょうか?今回はとりわけあまりうまく回答できていない
とおもいます。申し訳ありません。
609 :
氏名黙秘:04/01/19 04:11 ID:NnBWHqtg
詐害行為取消権の法的性質に関する判例、通説(相対的無効説)にはどのような欠点があるでしょうか?
責任説、訴権説によれば、その欠点を克服できるのでしょうか?
相対的無効だと、その後、その物に対して強制執行できない。
責任説、訴権説はそれを克服するための学説。
611 :
氏名黙秘:04/01/19 06:08 ID:NnBWHqtg
612 :
610:04/01/19 07:42 ID:???
613 :
:04/01/19 08:18 ID:gdjEFTz3
民法で質問です。
取立債権で債務者が履行遅滞を回避する場合には、
1.原則として口頭の提供が必要。(ダットサン)
2.相当の準備をしていれば通知・催告は不要。(内田)
という二説があるようなのですが、
辰巳の択一過去問によると
平成元年第25問では第1説、平成6年第37問では第2説の考え方によって
正解を導いているように思えます。
基本的にどちらの考え方が一般的なのでしょうか?
平成6年37問は持参債務では?
615 :
613:04/01/19 09:50 ID:???
すみません614さん。私の質問を読んでみるといろいろ不備がありました。
私が質問しようとしたのは、
「平成6年37問の肢4では、Aに対する損害賠償請求のために、
Aの債務に関するAの同時履行の抗弁権を消して
Aを履行遅滞(債務不履行)に陥らせることが必要である。
そのためにはBの弁済の提供(Aの受領遅滞)が必要で、Bの債務は取立債務であり、
Bの弁済の提供が問題になる。弁済の提供のためには
1.原則として口頭の提供が必要。
2.相当の準備をしていれば通知・催告は不要。
という2説があるように思えるが、どちらが一般的か。」
「平成元年25問(同時履行の抗弁権はない)では、
取立債務者が履行遅滞に陥らないためには
1.原則として口頭の提供が必要。
2.相当の準備をしていれば通知・催告は不要。
という2説があるように思えるが、どちらが一般的か。」
ということです。それぞれ少し問題状況が違いますがどう考えるのが一般的なのでしょうか。
わかりにくくてすみません。アフォなので根本的に勘違いしている可能性もあります。
616 :
613:04/01/19 10:01 ID:gdjEFTz3
すみません。さげたまんまでした。
>>615 両問題でもっとも違う点は「同時履行の抗弁権の有無」ですよね
要点はそこです。
618 :
578:04/01/19 11:16 ID:Na79Gba4
579さん582さん588さんありがとうございます。
>>582,588さん、そうなんです。
一体どういう事案なのか、イメージできなくて。。
「時効消滅後の債権による相殺は、相殺適状にあった時点の
債権額の限度でなしうるものであって、相殺の意思表示の時点における
債権額につき対等額で相殺されると解するべきではない」
(最判昭39.2.20判タ160.72)
ってゆうのはつまり、
相殺適状にあった時点から相殺の意思表示の時点までの間に
受働債権が膨らんじゃった。
でも時効消滅した債権で相殺できるのは相殺適状時の範囲だけで
その後膨らんで増えた分は、そりゃあ余分に払わなきゃ、
・・ってことなんすかねぇ??
しかしそれでは、506Uに反するのでは・・と。
でも、508は例外だから、そういう扱いでいいのだろうか?
・・と。うむむ・・。
補助人に代理権だけがあたえられているとき
被補助人の能力は制限されないみたいですね。
じゃあ補助人に同意権だけがあたえられているときは?
また保佐人の場合は?どうなんでしょう?
620 :
613:04/01/19 11:38 ID:gdjEFTz3
>>617 辰巳の説明だと同時履行の抗弁権がない場合(平成元年25問)に1説、
ある場合(平成6年37問)に2説を取ってるんです。
内田先生は同時履行の抗弁権がない場合(平成元年25問)には2説。
ある場合(平成6年37問)には1説を取ってるような気がします。
(民法3p83〜85、損害賠償請求に関しては明言していませんが)
個人的には内田先生の考え方は理解できるんですが、
辰巳の考え方がわからないんです。
「鵠」の字の告が舌の場合で、
正鵠
は何と読むんでしょうか?
/⌒〜Y⌒"""ヘ ヘ∨ ∨
/⌒/ へ \|\
/ / / /( ∧ ) ヘ ヘ
く // ( /| | V )ノ( ( ( ヘ\ 教 て
┘/^| \ ( | |ヘ| レ _ ヘ|ヘ ) _ヘ し め
/| .| | )) )/⌒""〜⌒"" iii\ え |
.| α _ ヘ レレ "⌒""ヘ〜⌒" ||||> て |
_∠_ イ | | /⌒ソi |/⌒ヘ < や |
_ (_ ) ヘ | ‖ () || || () || _\ ん に
/ ( ) ヘ |i,ヘゝ=彳 入ゝ=彳,i|\ ね は
/ー ( / """/ ー"""" > |
_) | ヘ(||ii ii|||iiii_/iii)ノヘ|||iiiii< !!!!!
| ( ヘ|||||iiii∠;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; フ
///// ヘ_/ ) ヘ|||""ヘ===二二二===7フ / ム/∧ ∧ ∧
///// ( | ii | |LL|_|_LLL// | )( ∨| ∨)
・・・・・ ) )| || | |||||||||||||||||||||||| | | ( ヘ | ヘ ) (
___ | | /| .| |||/⌒/⌒ヘ | | | iiiiヘ ( | ( | /
/ / (|.| | | | | | iii ) | ヘ )( )
( ( /..| | |_____/ | | iii ( )( // /
\ ) )..| |ヘL|_|_L/ / / ,,,,--(/Vヘ)(/
せいこく
っていうか変換できてるじゃん
ms-imeの場合とりあえず、読めない字はメモ帳にコピペ
左クリックで文字をなぞって反転
スペースキーの右となりの「変換」キー
鵠の旁が舌の場合って言ってるようですが。
タダの誤字じゃないの?
偏だった欝
627 :
氏名黙秘:04/01/19 14:08 ID:x4AT5qdT
連帯保証人は主たる債務者が債権者に対して
反対債権を有している場合、
それをもって相殺することができますが(457)
債権者が連帯保証人に対する債務を有する場合、
主たる債務者への債権で相殺できるのですか?
628 :
氏名黙秘:04/01/19 14:11 ID:IJURoiYk
けん連関係のけんという字。覚えにくいのですが、六法のどこかにありませんか
玄にワに牛
632 :
氏名黙秘:04/01/19 15:06 ID:dQP6ro3u
刑訴の質問です。
強制採尿、強制採血、写真撮影etc. といったものの可否が論点になるのは、『強制処分法定主義が掲げられているにもかかわらず、明確に法律で可能だとの記述がないから』ってことでいいのでしょうか?
問題提起にそのように書いてもいいのでしょうか?
最高裁は違憲なものをこじつけて合憲判断するし、
択一試験は、個数問題とか穴埋め問題とかばっかで全然択一試験じゃないし、
百選は百個のはずなのに一科目200前後あるし、
司法試験ですらこうなんだからもー世の中何を信じていいか分かりません!
漆黒でつ。
>>632 強制処分にあたるとの認定(公道での写真撮影は強制処分でないとする説もあるから)
↓
強制処分なら197条但書との関係で認められないのではないか、問題となる。
という感じかな。
田宮説だと古典的なものだけしかそこに入らないから問題ないって話して、
で、適正手続きがどう、といった感じになるんだっけ。
どっかの条文に落とし込むつもりならその問題提起もあながち間違いではないと思う。
>>613 平成1年25問は取立債務者の履行遅滞責任の問題
平成6年37問は取立債務者の相手方の履行遅滞責任の問題
しかし平成6年37問の肢4は漏れもよく分からん
教えてエロイ人
補助人に代理権だけがあたえられているとき
被補助人の能力は制限されないみたいですね。
じゃあ補助人に同意権だけがあたえられているときは?
また保佐人の場合は?どうなんでしょう?
>>637 >補助人に同意権だけがあたえられているときは?
第百二十条 能力ノ制限ニ因リテ取消シ得ヘキ行為ハ制限能力者又ハ其代理人、承継人若クハ同意ヲ為スコトヲ得ル
者ニ限リ之ヲ取消スコトヲ得
とあって、取消権と同意権は不可分一体なので、この質問が成り立たない。
>保佐人の場合は?どうなんでしょう?
第十二条 被保佐人カ左ニ掲ケタル行為ヲ為スニハ其保佐人ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス但第九条但書ニ定メタル行為ニ付
テハ此限ニ在ラズ
保佐人は必ず、取消権と同意権を有します。代理権は必要に応じて追加されます。
>>637 すこしは自分で調べてから聞けや。
パラパラっと六法開けるだけでいいからさ。
条文そのままとかの知識はスルーするぞ。
マジで次スレからスレタイ変えようぜ
ヴァカ質問多すぎ
βスレが次スレからスレタイに「質問」を入れることになったので、それまで我慢しましょう。
642 :
さいたま方面:04/01/19 22:00 ID:kqtNzcyr
>>605-606の続きです。
(抵当不動産の第三取得者は、非担保債権の債務者の意思に反してでも、弁済することができるか。)
結論としては「可能」となっていました。(内田『民法V 初版』35頁、下から4行目)
(もっとも、こっそりとしか記述していないかのような印象を受けないではないです。)
しかし、「可能」ということになると、474条1項但書後段の存在が説明がつかなくなるような気がします。
「当事者カ反対ノ意思ヲ表示シタルトキハ此限ニ在ラス」(同条1項但書後段)
同条1項但書後段に「此限ニ在ラス」と記されているにも関わらず、結論が「可能」となるのはなぜでしょうか。
再びですが、ご検討のほどよろしくお願いいたします。
643 :
さいたま方面:04/01/19 22:00 ID:kqtNzcyr
644 :
氏名黙秘:04/01/19 22:04 ID:0crFzQ13
すいません。憲法択一です
弾劾裁判や町村総会の前例ってあるんでしょうか。
緊急集会は2回ほどあったと記憶していますが。
質 問 の 前 に 少 し は 調 べ ろ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
あまりに怠惰なヴァカ質問ばかりだと
そのうち誰も答えてくれなくなっちゃうよ。
>>640 それをいっちゃぁおしめえょ。
気取ってんじゃねぇや。てやんでぇ。べらぼうめ。
>>646 怠惰なヴァカ質問はスルーしてりゃいいじゃねえかよ。
いちいち怒るなよ。さては生真面目ないい人だな。
650 :
644:04/01/19 22:27 ID:???
申し訳ありませんでした。
「緊急集会 前例」 でぐぐってはみたのですが、
「左翼団体の緊急集会」ばっかり出てきてしまってこりゃだめだ
と思って質問に及んだ次第ですが、怠惰にすぎたと反省しております。
国立大学が学生を退学処分にしたら、教育を受ける権利の侵害が問題になりますか。
教育を受ける権利というのは下級教育機関で問題になるような気がするんですが。
>>652 下級教育機関で特に問題となるだけであって、
大学の学問を学ぶことがいわれもなく邪魔されていいはずがない。
ならば、教育を受ける権利ではなく学問の自由の侵害になるんじゃないですか?
>>654 教育を受ける権利と学問の自由の違いは?
>>652 自分としては権利侵害になると思う?
まずは結論から考えてそれを理屈つけてごらん
>>642 2項を反対解釈してください
「利害関係を有せざる第三者は債務者の意思に反して弁済をなすことを得ず」
利害関係があれば意思に反しても弁済をする事は十分に可能です
意思に反して弁済は不可、というのは非常に評判悪い規定です
だから、意思に反してもできるように解釈するのが良い
結果、同条1項但書後段はあんま意味が無い規定となります
論文でつい最近真正面から問われました。一応押さえておくと良い
658 :
氏名黙秘:04/01/20 00:28 ID:p/KXMw22
京都在住のXが、東京在住のYと、Yが所有する軽井沢の別荘の売買に
つきYとの交渉を経て1月18日に売買契約を締結した。
別荘の引渡しを受けるために、翌日、XがYとともに現地に赴いたところ、別荘は17日の深夜の
落雷によって完全に焼失していた。Xは契約締結費用などをYに請求したいと考えているが、
このようなことができるだろうか。という問題なんですけど、解答がなくて
自分で回答してみました。
・特定物売買は、売買目的物についての危険は、所有者が負担するものとあり、
災害は所有者が受け、危険を負担するものとされている事を前提。
17日の深夜に落雷だと、売買契約は18日に行われているため、
契約成立前の事であるから契約は無効である。
19日の早朝に落雷だと、売買契約は18日に行われているため、
契約成立しているが、「不可抗力である天災の損害」であるから、
]はYに損害賠償請求は出来ない。
間違っていますか?
659 :
613:04/01/20 00:29 ID:jSezo4n1
>>636 お返事ありがとうございます。
いまいちよくわからないんですよね・・・。
個人的には(立場が一貫していないという意味での)
軽い出題のミスなのかなとも思いました。
(ただそれぞれほかのヒントがあり、
かろうじて正解にはたどり着けます)
それならば択一上どちらの説を採るのが安全なのかなと思ったわけです。
平成元年25問のほうがかなり正解率が高く、
ダットサンにも載ってた説なので
とりあえず口頭の提供原則必要説ほうが安全ですかねえ。
>>658 先生が我妻という名前だったら、正解
先生が内田という名前だったら、不正解(だと思いつつ、〇はくれるでしょう)
>>658 別荘がいつ燃えたかは書いてあるんだから、
別に場合分けして欲しいわけではなくて、
契約の原始的不能は前提にした上で
契約締結上の過失が認められるかという問題でしょ。
国立大学に退学処分されれば当該大学で学問をする自由を侵害される場合もあるのではと。
なら、同時に二つの人権が害されるんだよ。
たとえば院生を退学にしたらそういうこともあろうさ。
二重起訴の禁止に関する以下の記述のうち、判例の立場を前提として
誤っているものはどれか。
1.AがBに対して提起した貸金債務不存在確認訴訟の継続中に、BがAに
対し、同一の貸金債権に関して別訴を提起することは、二重起訴に反する。
セミナーのロースクール法学既修者択一問題集の民訴第18問で、こういう
問題があって、肢1は正しい記述となっていました。
債権者には給付判決による執行力を得る利益があるから、二重起訴に
あたらないとするのが判例かと思っていたのですが違うのですか?
平成8年6問目。上訴出来なかったら、最高裁が終審裁判所だっちゅー規定に
抵触するよね?
666 :
氏名黙秘:04/01/20 14:48 ID:hHJ5wR9I
刑法各論についてです。
レストランで食事をし、お金を払おうと思ったが、
レジ係の隙をついてそのまま逃げてしまった場合は
利益窃盗で不可罰になりますが、
その後に店員が追いかけてきて、それを振り払おうと
暴行を用いた場合は事後強盗になりますか?
事後強盗は窃盗犯が身分犯で、未遂既遂は問いませんが
この場合の利益窃盗は身分犯に含まれますか?
事後強盗ではなくて、二項強盗だね。
民法です。
1 法人も罰金を支払うことはできるから、
法定刑で罰金刑を備える刑法の各条文は、法人に対して直接に適用される。
2 AはB会社の受付で「B会社は悪徳弁護士と結託して暴利を貪っている」と
書いたビラを多数、頒布した。Aの行為は、B会社に対する侮辱罪となる。
これどちらが正しいですか?
民法?
刑法の問題にしか見えん・・・
漏れも耄碌したものよ・・・
672 :
668:04/01/20 18:11 ID:???
すいません(汗)。刑法の間違いでした・・・。
>>671 スレタイしか見てないけど立件見送りで有罪も無罪もねぇだろ。
>>668 呆性ローの奇襲の入試問題じゃねーかYO
675 :
氏名黙秘:04/01/20 20:29 ID:0D2Dp2sO
責任本質説をとるとどういった論理で国会と内閣の区別が曖昧になるのですか?
>>668 2は明らかに誤ってるけど
1が正しいとも思えん
他の肢とかないの?
民法。
損益相殺は元の契約と相当因果関係にあるものからしか生じない、
つまり元の契約と別個の契約(たとえば火災保険)は対象とならないってLの模試で出た。
相当因果関係っていっても・・・
じゃあ、具体的に損益相殺の対象となるものってどんなのがあるんでしょう?
平成7年の過去問であった記憶が・・・
あれだよあれ
やっぱりあった平成7年26問
自賠責保険ね
680 :
668:04/01/20 20:58 ID:???
>>676 3 法人は観念的な存在であり、刑罰を受けることはできないから
法人に犯罪能力は認められない。
4 営利法人は従業員の活動によって利益を得るのだから、従業員が業務の
過程で横領行為をした場合、営利法人も常に横領罪で処罰される。
この二つは明らかに間違ってるから、やっぱり1が正解ですよね。
法政ローのスレでは当たり前のように2が正解みたいに異論がなかったため、
一応ここで聞いてみました。
>>680 2は正しいだろ。
もしかして名誉感情が保護法益だと思ってる?
1は例えば法人は現場助勢罪はできると?
682 :
668:04/01/20 21:06 ID:???
>>681 いやいや、そーじゃなくて
事実の摘示があるから名誉毀損罪が成立するんじゃないの?
683 :
氏名黙秘:04/01/20 21:23 ID:X5BPXfGd
いいタイミングで疑問に思ってたとこが話題になってるなぁ。
事実の摘示の有無で侮辱罪と名誉毀損を分ける考え方に立つとする。そうすると、どのくらい事実を摘示すれば名誉毀損になるのかようわからん…
『坂田はアホ』という台詞も、事実の摘示といえんこともないんじゃないか…?
坂田はアホ
坂田はいつも口を半開きにしているからアホ
坂田は授業中に当てられても答えられたことがないからアホ
坂田は九九ができないからアホ
坂田はこないだ0点を取ったからアホ
これらはすべて侮辱?どれかは名誉毀損になるの?
>>678,9
自賠責に関してはおさえてたんですが、
それと火災保険を客観的に分ける基準がわかりません。
こーいうのって覚えるしかないのかな?
坂田はアホ,
は侮辱で
坂田はいつも口を半開きにしているからアホ
坂田は授業中に当てられても答えられたことがないからアホ
坂田は九九ができないからアホ
坂田はこないだ0点を取ったからアホ
は名誉毀損じゃない?
>たとえば院生を退学にしたらそういうこともあろうさ。
学部生でも学問の自由の侵害にはならないですか?
確かに学部生は大学の自治の主体ではないから大学の学問の自由とは
関係ありませんが、学問の自由は大学だけではなく広く市民に認められるものですよね。
そうすると、市民たる学部生の当該大学で学問するという学問の自由も
退学処分で侵害されるのではないかと思うんですけど。
685の後段は名誉毀損と侮辱の観念的競合だろうよ
>>668 1が正解
法益が同じだから観念的競合じゃなくて名誉毀損の成立によって侮辱は不成立となるのでは?
要するにどっちにでもなりえるということだ
名誉毀損になるんだから侮辱にはなりえないだろ。
事実の摘示がメルクマークだからなあ
フルシチョフは馬鹿だ
っていうのは書記長侮辱罪と国家機密漏洩罪の両方で処罰されるらしいよ。ソ連刑法はわけわかんねえよな。
>>664 :氏名黙秘 :04/01/20 11:35 ID:???
>二重起訴の禁止に関する以下の記述のうち、判例の立場を前提として
>誤っているものはどれか。
>
>1.AがBに対して提起した貸金債務不存在確認訴訟の継続中に、BがAに
> 対し、同一の貸金債権に関して別訴を提起することは、二重起訴に反する。
>
>セミナーのロースクール法学既修者択一問題集の民訴第18問で、こういう
>問題があって、肢1は正しい記述となっていました。
>債権者には給付判決による執行力を得る利益があるから、二重起訴に
>あたらないとするのが判例かと思っていたのですが違うのですか?
判例にそんなのないよ。
それあれだね、去年の伊藤の直前答練で出てたね。
「あたらない」との解答を求める作為的・恣意的な悪問だったよ。
合格者した友人も、そんな説知らなかったくらいだし。
「どうせ伊藤真(塾長のほう)が勝手に言ってるだけだろ??」ってな具合でw
判例は、「反訴の利益」なんて技巧的なもの考慮しないよ。
そんなのより訴訟法は、手続法だから、形式的に割り切って考えたほうが吉。
実質的に考えすぎるのは学者への道。
>>694 同じ訴訟ならば二重起訴にはならないけど
別訴なら二重起訴でしょ
債権者には給付判決による執行力を得る利益は、通常既判力の場合に問題になるわけで
訴訟を継続してるなら、別に訴える必要は0
あるとすれば前訴では負けそうなんで、その裁判資料を流用したく無い場合だろうね
大判昭和7年9月22日民集11巻1989項
これネットで調べられる所ありませんか?
ないなら明日図書館行って見てきます。
>ないなら明日図書館行って見てきます
じゃ、そうしな
だんだん険悪なふいんき(←なぜか変換できない)になってきたなw
↑
「ふいんき」じゃなくて「ふんいき」だろ
>>700 ネタにマジレス?
それとも、ネタにマジレスしてみるネタ?
ネタにマ(ry
>>688 > 685の後段は名誉毀損と侮辱の観念的競合だろうよ
観念的競合になると考えるのは名誉毀損と侮辱の保護法益を
別に考える説の帰結。団藤説とかね。
現通説だと、名誉毀損が成立する場合は侮辱は吸収されるから
復習しといてね。
わたくしは弾道説ですがそれが何か?
そういえば昔、ゴルフのマ(ry
706 :
Aほ:04/01/21 10:07 ID:Qof0RTm7
人生経験が豊富な方、相談に乗ってください。
来年の春に大学を受験して、大学卒業後は法科大学院に行きたいと思ってます。
しかし、私は典型的な理系なので早稲田や慶応の法学部に入るのは難しいと思えてきました。
実際のところ、成城や成蹊の法学部にいくのと、理系で早稲田や慶応に行くのだと、どちらの方が法科大学院に入るのに有利になりますか??
大学入学後は、出来れば司法試験を受けたいと思ってますので、理系だと大学の勉強と並行できるか少し不安があります。
708 :
氏名黙秘:04/01/21 11:18 ID:kosQz5GO
恵庭事件の論点を分かりやすく説明してください。
710 :
氏名黙秘:04/01/21 12:11 ID:C3TG524U
共犯関係からの離脱についての質問です。
事例
甲と乙はAを殺そうと日本刀で切りつけたが、Aの命乞いに同情した甲は乙に止めるよう説得し、同意を得た上で、日本刀を持ち帰ったが、乙はその場にあった出刃包丁でAを刺殺した。
甲の罪責を考える上で、共犯からの離脱の論点の位置づけがちと分からないんです。
1、実行行為…日本刀で切りつける
2、結果…A死
3、因果関係…他人の故意行為の介在により、なし
と考えるところ、因果関係の部分を60条が治癒するのか否か?
ってのが、問題の所在ってことでいいのでしょうか?
何も考えずに質問するヤシは答えてもらえにくいよ。
レポート関係かと思われたりさ。
他人に労力を提供させ、自らの労力を省く趣旨とみなされるんだろう。
>他人に労力を提供させ、自らの労力を省く趣旨とみなされるんだろう。
そういうスレだろボケ。
いやなら出てけカス。
煽りはよそで。
あれかな、憲法の論文を判例に従って展開して書いてもOKかな?
批判されている判例でもその規範に沿って論証してればOKかな?
いいにきまってんじゃん
716 :
氏名黙秘:04/01/21 14:29 ID:XccmxkHd
民法三七一の改正についてよくわからないので教えてほしいんですが、結局抵当権の及ぶ範囲が果実まで(天然、法定)広がったってことですか??
過去問平成5年13問目について質問でございます。
肢Aは「検察官の起訴に関し、議員が必要であると判断した一定の事件に限って
その起訴の豆腐等を国政調査権で調査し、不当であると判断した場合には、
国政調査権に基づいて起訴できるとすること」とあり、
答えはこれは憲法違反だとしています。
疑問@ 憲法違反とすれば一体何条に反しているのでしょうか?
疑問A 判例は検察権と国政調査権との関係において確かに検察権に一定の
配慮はしていますが、判決では検察権に影響というか支障が出るような行為は
「許されない」とかいうニュアンスに過ぎず、違憲とはしてなかったのでは
ないでしょうか?
あと肢Bも別に条文で最高裁判事が国会議員を兼ねちゃいけないなんて書いてないし。
なお、上記のような場合に解釈により憲法違反だとすると、平成4年1問目などは
答えがなくなってしまうことになります。もちろん、ここの問題の対応ということ
になるのでしょうが、平成5年13問目は個数問題なので悩むところなんですが。
いえ起訴です。Wの過去問では。
たぶん問題文は不起訴を不当と判断したときは起訴できる、
とした場合にどうだ?と問うているのでは?
>>717 国政調査権でなしうることは「調査」「証人出頭要求」「証人証言要求」「記録提出要求」
であり、「起訴」は列挙されてない(憲法62条)。
三権分立に反するから76条とか言ってみる
>>717 何を長々と。。。
条文見りゃ分かるだろうが。
いやいや、起訴の当不当の「調査」だから文理的にはできるだろうけど、権力分立の原則に反してるから違憲とすればいいんじゃないの?
ていうか択一はフィーリングで解け
考えるんじゃない感じろー!
>>723 「調査」ならできるに決まってんだろ。
>>717は国政調査権に基づいて「起訴」できるか聞いてんだから、
そんなの有無を言わさずにできない。
そうだよ、告発じゃなくて起訴なんだね。
兼職は裁判官の独立かな?いや違うか。
いやいや、過去の事件ならいざ知らず、現在起訴か不起訴か決していないなら当不当の調査することはできないんじゃない?
煽りは結構。論理的に反論してくれ
>>725 調査そのものにも制限ある事忘れんなよ。
>>727 起訴の当不当の調査も立法目的や行政監督目的等ではできるという解釈も
補助的権能説からは可能。
>>717で決定的に違憲なのは起訴できるとしちゃってることだろう。
ここに着目して切るべし。いらんこと考えんでいい。
立法目的や行政目的なら調査は可能と言う点では僕も賛成だ。
でもやはり現在に起訴か不起訴かが問題になっているときに起訴の当不当を調査することは立法目的や行政目的であっても検察権への不当な干渉となりうるからなしえないと思うな。
… なんか択一問題にある会話みたいになってきた…
僕もA君の意見に賛成だな。
>>733 そこでぐだぐだ考えて自分によってしまうのがあれだ。
736 :
730:04/01/21 15:38 ID:???
>>717 わしが男塾塾長江田島平八である!!
これが答えだ
それだ!!
738 :
氏名黙秘:04/01/21 15:58 ID:/P2B/UNo
時間外労働について説明せよって場合はどのような事書けばいいんですか?
36協定だけでいいんですか?
739 :
74:04/01/21 15:58 ID:???
>>608,83
いつもありがとうございます。それから司法試験(平成15年度?)
合格おめでとうございました。
まず、第1点についてです。政策説が合理的意思解釈を強調するの
は、そうすることにより裏書の担保的効力を免れるという利益が
あるからでしょう。これに対し、当然説は前回教えて下さったよう
な主張をするでしょうか?なぜなら、裏書の有効性を肯定すること
は担保的効力を発生させるということであり、それは裏書人にとっ
てはデメリットでしかないですから。色々考えたのですが、当然説
は、政策説に比べ、手形の流通性を重視し裏書の意思表示につき表
示主義を徹底させるため政策説のいう合理的意思解釈を採れなくな
り、しかも、手形面上の記載に不備がない以上、手形行為の文言性
により先行する振出が無効でも裏書が有効になってしまうのだ。こ
れはやむをえないことだ。このように考えるのではないでしょうか。
田中説については納得しました。
740 :
氏名黙秘:04/01/21 16:15 ID:QOsJmSOU
「追逮捕・追勾留について論ぜよ」という問掛けへの模範回答を教えて欲しいんですが…。
断る
一罪一逮捕一勾留の原則
↓
原則なし得ない
↓
生じる不都合
↓
逮捕勾留の必要性 考慮&不当な蒸し返しにならないか?
↓
あてはめ。こんなんどうよ??
なんで国会議員の資格訴訟の裁判が裁判所法3条1項の「法律上の争訟」にあたるの?
理解できない。
国会議員の資格訴訟って他の国会議員が提起するわけでしょ?
提起する人間は既に国会議員であって、
その提起する国会議員にとって、別の特定の国会議員の資格が、自分とその
問題となっている国会議員との間の紛争とはどうしても思えないんですけど。
不当な蒸し返しにならないかなんて基準として通用するのか?
偽装された政治的決定をする裁判所と政治的仲介者と評価される裁判所と
意味が同じじゃねーか
ふ ざ け ん な
訴えの利益がないことと具体的争訟事件じゃないことはどう違うのですか?
>>743 所詮解釈なんだからどうしても具体的紛争と思えないのならいいんじゃない。
>>743 司法権の対象となるかの枠組みの問題と一個人の訴訟要件とは次元が違う
それじゃ困るんだな。
>>733 >国会議員の資格訴訟って他の国会議員が提起するわけでしょ?
っていうのは、国会法111条2項のことだと思うけど、
その場合は憲55条で議院が裁判するのじゃないかな?
その議院の裁判で議員の資格を喪失した場合に、
議員の地位の確認を求めて(国相手に?)裁判所に訴え得るのじゃないかな?
平成1年18問目の第三者所有物没収事件で
判決は上訴できるのは当然としている。
ところで、肢3は入江裁判官の少数意見を持ち出して反対の結論になりえる
としているが、この肢は〇である。
しかし、解説の入江裁判官の論旨の結論は上訴できるのは当然としている。
意味不明なんですが誰か分かりやすくおながいします。
辰巳の解答では2が○なのだが・・・
そもそも肢2の文章も肢3の文章もおかしい。クソだ。こんな問題は。
ホントに法律が許すなら殺してやりたい。
756 :
754:04/01/21 19:28 ID:???
没問の悪寒
>>752 意味不明なんですが。もーちょい詳しくお願い致します。
36協定について教えてください
あと、賃金5原則についてもおしえてください
↓いつものパターン
| ̄``''- 、
| `゙''ー- 、 ________
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ヽ! \ハ` 、 ヽ、__ノ ,.イ/ // | /
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|(/(/(/(/(/(/(/(/(/(/│|| | \ 〃
r'´ ̄ヽ | |.ト / \
/  ̄`ア | | | ⌒/ 入
〉  ̄二) 知ってるが | | | / // ヽ
〈! ,. -' | | ヽ∠-----', '´ ',
| \| | お前の態度が | |<二Z二 ̄ / ',
| | | _r'---| [ ``ヽ、 ',
| | | 気にいらない >-、__ [ ヽ !
\.| l. ヽ、 [ ヽ |
ヽ| \ r' ヽ、 |
762 :
752:04/01/21 20:36 ID:???
>>757 >>743の質問は、
国会議員(甲)が国会議員(乙)の資格不存在を求める場合(国会111A)、
甲・乙間に利害の対立が無い以上、訴訟要件に欠けるのでは?
って意味だよね?
議員の資格争訟は、裁判所でなく、議院が裁判するのじゃないかな(憲55条)
この段階では「法律上の争訟」は関係無いよね。
乙の訴えの利益無いし、甲は議院に提起するのであって裁判所に提訴するわけじゃないし。
乙が議席を失って、初めて「法律上の争訟」になりうる。
例えば、議決するには「総議員の3分の1以上の出席」が必要(56条)。
乙は、3分の2の議決(55条)によって、議員資格を喪失した。
ところが、出席議員数が3分の1ギリギリで、56条の「総議員」の意味が問題になった。
「総議員」について、現在議員数説なら定足数を満たすが、法定議員数説に拠るなら
定足数を満たさない。
こんな場合、乙は、国を相手に、議員の地位の確認を求めて、法定議員数説を主張して
裁判所に訴えを提起できる(訴訟要件満たす)、と思うのだけど。
択一民法の質問です
H11-39肢の5で
「特定物の寄託者Aは、所定の期日に受寄者Bの下に寄託物を取りに行く約束に
なっていたが、多忙のため、取りに行かなかった。この場合、受寄者Bは、
確定期限付債務の債務者であるため、その期日に目的物を直ちにAに引き渡すことが
出来る準備を整えていなかった時は、履行遅滞の責めを負う。」
が取立債務においては債権者の取立がない以上そもそも遅滞にすらならず、したがってまた
履行遅滞の責めも負わないということで×となっているのに対し
H1-25の事例1(「債権者が債務者の住所において取り立てる旨の金銭債権につき
債権者が取立に来ないまま、履行期が過ぎた」)に対応する肢がウの
「債務者が債務を履行するには債権者の行為が必要であるから、債務者は口頭の
提供をすれば、履行遅滞の責任を負わない」になっています。
で、なんで?と思ってしまったのですが。。。H11の考え方からすればH1の場合も
そもそも履行遅滞にならず、肢イ(「債務者は履行の提供を行おうとしても行うことが
出来ないのであるから履行遅滞の責任を負わない」)になると思ったのですが。
H11とH1の違いは債務が特定物引渡債務か金銭債務かであって、金銭債務の履行遅滞については
不可抗力であっても責任を免れないという419条2項はあくまで履行遅滞の帰責性の問題であって
それだけで遅滞になるというわけではないと思っていたんですけど。。。
何か致命的なミスしてますか???
よろしくお願いします
764 :
743:04/01/21 20:59 ID:???
>>762 お返事ありがとうございます。
疑問に思った問題は、平成14年18問目肢Cです。
762さんのおっしゃっておられることは、それはそのとおりと
思いますが、択一の問題と兼ね合わせて考えると、議員の資格争訟の裁判
つまり国会法111条の裁判が裁判所法にいう法律上の争訟に「あたらない」と
する根拠にはなりますが、肢Cの解説で書いてある、議員の資格争訟が
法律上の争訟に当たるということの説明にはなっていないように思うのす。
平成14年8問目肢Cの解説においては、議員の資格に関する争訟は裁判所法に
いう法律上の争訟に該当しえるとするものの、なぜ該当するのかが書いて
ないので疑問に思っているわけでありまして、ちょっとその疑問を解決するに
は至らないのが非常に悔やまれるところであります。
その辺のところは何かご存知ありませんでしょうか?
765 :
752:04/01/21 21:13 ID:???
>>764 「議員の資格」ないし「地位」が「・・・解決しうべき"権利"義務に関する紛争」に該たるのじゃないかな。
雇用契約(←議員の場合は何て言うの?)や、それに基づく歳費請求権など。
>>765 公務就任。
ま、公法関係上の雇用契約の一種だよ。
択一過去問は本によって答え違うことがたまにあるので
初心者の皆さんどうしてもおかしい、納得できないと思ったら
とりあえず他の本で答え確かめることお薦めする。
>>767 憲法は作成者が頭おかしい問題作ってる場合がよくあるので特にそうだね。
民刑は素直でいい問題ばかりなのだが。
769 :
763:04/01/21 22:20 ID:???
す、すいません 763も答えてください…
やっぱり今は答練の時期とかぶるから憲法がホットイシューなのかな…
>>763の質問、
ここ1年2ちゃんやってて三回聞いた。
結局、最終的な結論は
「択一はフィーリング」
771 :
752:04/01/21 22:24 ID:???
>>766 なるほど。ありがとう^^
勉強になるなあ^^
772 :
氏名黙秘:04/01/21 22:27 ID:JISOSRj4
憲法なんですけど
「徳島市公安条例事件」と「福岡県青少年保護育成条例事件」で
31条は実体の法定とその適正をも保障しているとしたんですか?
刑罰法規の明確性ではないんですか?
774 :
氏名黙秘:04/01/21 22:29 ID:TBMuyiLr
すいません質問です。
併合罪の例として
自動車で歩行者に傷害を負わせた者が、負傷者をいったん自動車に乗せたが、その後、降ろして放置したために負傷者が死亡した場合、
業務上過失傷害罪と不作為による保護責任者遺棄罪の併合罪である。
と問題集に書いてあったのですが、業務上過失傷害罪でなく業務上過失致死罪だと思うのですが、どうでしょうか?
>>763 H1のほうの
「債務者が債務を履行するには債権者の行為が必要であるから、債務者は口頭の
提供をすれば、履行遅滞の責任を負わない」というのは、
口頭の提供をしなくても債権者の取立てが無い限り履行遅滞にはならないが、
その場合債権者が取り立てに来たら履行遅滞になってしまう。
けれど、口頭の提供をすれば取立て云々にかかわらず遅滞にならない、っていうことじゃない??
この場合イでもいいのかもしれないけど、肢の組み合わせから正解はウの方になるよね。
全然自信ないがw
777 :
氏名黙秘:04/01/21 22:34 ID:JISOSRj4
>>773 ありがとうございます。
つまり明確性の原則から実体の法定とその適正を保障してると考えるわけですね。
論文に書くとしたら明確性の原則から実態の法定とその適正を保障してる、と書けばいいのかぁ。
はいはい、民法の弁済のところね。
これは初学者は一番ワケワカランとこなんだよね。
ダットサンに確かこんなこと書いてあったよ。
「弁済は債権者・債務者の協力・歩み寄りがあって初めて完成するものである」と。
これを主軸に個々の場面で具体的に考えてみ?
779 :
763:04/01/21 22:40 ID:???
>>775さん
レスがついてすっごくありがたいです^^(やはり憲法の季節なんでしょうかね^^)
なるほど、債権者の取立の有無に関わらず提供しとけば履行遅滞にはならんということですね。
納得できました。ただ、辰巳の解説だとイの肢は事例1とは不適合となってるんですよね^^;
でも肢の組み合わせからするとウを選ばざるを得ないので(自分がといたときには納得しかねつつも
ウを選んでました^^;)イを不適合としてるのかもしれないですね…(自信ないけど…w)
もし考え違いしてると言う点あればどなたか指摘してください。よろしくお願いします。
780 :
763:04/01/21 22:45 ID:???
>>779さん
歩み寄りですか… ちょっと考えて見ます。
よく考えてみたら自分が778で書いたことがとんでもないことだということに気付いてしまい、
ちょっと恥ずかしいですなぁ…
遅滞に陥ってない以上、口頭の提供をする必要すらないと思ったのに…
また最初に戻ってしまった…
憲法31条は不告不理の原則を含んでいますか??
>>777 逆。31条が実体の法定と適正を要求している
と解するからこそ、
明確性の原則が導かれるんだよ。
あ、あれ・・・
784 :
774:04/01/21 23:04 ID:TBMuyiLr
>>776 保護責任者遺棄罪→保護責任者遺棄致死罪
これでよろしいのですか?
業務上過失傷害罪→業務上過失致死罪
こちらは変えなくていいのですか?
>>784 問題集に書いてあったのを写したんじゃないのか
>>781 31条をデュープロの規定と解するなら含んでいる
ヴァカ質問とまでは逝かないが、チョトレベル低い質問が増えてきたな。
回答者が少しは勉強になりそうな質問でないと意味ねーな。
完全な初学者(学部1〜2年、ロー未習者)用に、もう1つ学習スレ作るか?
「ロー準備・学部試験レベル質問スレ」とか。
「大学での宿題・学部試験にお答えします!」みたいな感じ。
反対意見がなければ漏れが勝手に作るぞ。
790 :
787:04/01/22 00:04 ID:???
早くも反対レスがついてるな。w
だったら、
784 名前:774 :04/01/21 23:04 ID:TBMuyiLr
>>776 保護責任者遺棄罪→保護責任者遺棄致死罪
これでよろしいのですか?
業務上過失傷害罪→業務上過失致死罪
こちらは変えなくていいのですか?
こういうのは今後スルーするか、β)誘導をよろしく。スレの無駄使いだ。
791 :
氏名黙秘:04/01/22 00:07 ID:OTZ4aN3N
そう言わずに教えてよ
>>791=
>>774?
業務上過失致死と保護責任者遺棄致死だったら轢かれた人は一体何回死んだんだ?
基礎をしっかりやれ。
794 :
787:04/01/22 00:22 ID:???
>>791 >併合罪の例として
>と問題集に書いてあったのですが
答えてもらうためには、まず、引用を正確に行うこと。
問題集の名前は? 手元にあるなら、問題集の名前、引用ページは最低限引用したまえ。
>自動車で歩行者に傷害を負わせた者が、負傷者をいったん自動車に乗せたが、その後、降ろして放置したために負傷者が死亡した場合、
>業務上過失傷害罪と不作為による保護責任者遺棄罪の併合罪である。
業務上過失傷害罪 → 業務上過失致傷罪 というのは大した問題ではない。
漏れが疑問に思うのは、いったん引き受けておきながら、「保護責任者遺棄致死罪」というのはおかしい。殺人罪成立の可能性もある。
もちろん単なる引き受けのみで殺人罪を認めない説もあるが、先行行為+引き受け行為があるのに、殺人罪成立の可能性に言及していないのは納得がいかない。
で、問題集というのは、過去問? 予備校の問題集? 択一式問題集なら選択肢に殺人罪(業務上過失致傷罪との併合罪)は載ってないの?
憲法の質問です。
内閣の法案提出権を認める場合、国会単独立法の例外としてなんでしょうか、
それとも国会単独立法の原則の範囲外としてなんでしょうか。
憲法の幸福追求権の解釈で、「人格的利益説」と「一般行為自由説」とあります。
そこでは個人の尊厳の拠り所が"人格"にあるのか、それとも服装とか運転等の"一般的な行為"も
憲法の保障の対象に含まれるかで解釈が分かれるようですが、
ここで言われる"人格"は「二重基準」の"精神的自由"と同等と考えていいでしょうか?
>>795 例外
原則の範囲外
この日本語的な違いが良く解りません。例外≠原則の範囲外なのですか? β)スレへどうぞ。
798 :
83:04/01/22 00:33 ID:???
>>739 当然説における合理的意思解釈の内容はおっしゃる通りだと思います。
当然説の方が手形の流通性を重視しているのでしょう。
739=74さんの合格を祈念しております。
例外=本来単独立法の原則に反するが、他の合理的理由で例外的に認められる
範囲外=そもそも国会単独立法の原則とは関係がない
という意味で使ったんですけど。
>>800 早速レスありがとうございます。
"精神的自由"というのは"思想・信仰・学問の自由"と"表現・集会結社の自由"を意味して
いると思いますが、これらは個人の人格を構成するものだと思うのですが?
>>799 地方自治特別法と違って、
内閣の法案提出権は単独立法の原則の例外じゃないよ。
ちなみに否定説は原則に反すると解して、
肯定説だと、原則の例外でなく、反しないとするってことかな。
範囲外=関係がないってことなら確実に違うね。
初 学 者 の ふ り し て 怠 慢 に 基 づ く 質 問 す る の は や め な さ い 。
>>801 もう少し、原則論から思考してみたらどうだい?
そもそも、一般的自由説や人格的利益説というのは、14条以下の人権規定以外の自由
(いわゆる新しい人権)についても憲法上の人権として保障を及ぼすべきだという問題意識
にたってるわけだよな。
とすると、おまいのいってる精神的自由は人権としてすでに明文化されている以上、これらで
根拠付けられるなら13条いらないじゃん?これらでは苦しいから、云々って議論されて、
どういう基準で認めるかがこの議論でしょ?
807 :
氏名黙秘:04/01/22 00:59 ID:52P9ub1d
肢別憲法のNo703
「内閣総理大臣の国務大臣罷免権は、議院内閣制と関係が有る。」
× ∵国務大臣罷免権は内閣総理大臣を首長たらしめ内閣の
統一性を維持するためのものであり、議院内閣制とは関係がない。
となってるんですが、芦部を読むと
統一性→連隊責任の強化→議院内閣制の確立
というながれで説明しています。少なくとも間接的には関係が有るんじゃ
ないかと思うんですが。みなさんどう思いますか?
>>802 ありがとうございます。
範囲外=単独立法の原則と抵触しない
という意味でも、範囲外ではないですか。
>>801 13条は明文ないときの補充規定。
明文あるのに重ねて保障するために用いるべきではない。
こんなことどの基本書にも書いてある。
繰り返しになるが、こんな超基礎事項、ちゃんと読んでから質問しろ。
>>809 まあ、いいじゃんか。一応学習上の疑義なんだし。
答えた俺も同罪かな?w
どこで聞けばいいかわからないから、ここの人たちやさしいから、ここで質問
させてください。
今現に起こっている問題を相談されたんだけど、はっきりしたことが分からない
ことがあります。
内容は、今現在公立の保育所があります。その保育所には庭に、今回行政が
待機児童の解消や育児不安の解消のため一時保育センターを作る決定をしました(どのような形態の決定は不明)。
しかし、現保護者側は、以下を主な理由として反対したいのです。それは現児童が保育されている
庭で大きな工事をすることで生ずる現児童の生命・身体に対する危険性と親の不安、工事の3ヶ月間庭を使えない
ので運動会や庭遊びを全くさせることができない結果室内でしか育児できないことで健全な育児をしてもらえない
不利益、センターを作るためプールを取り壊すとのことなので現児童をプール遊びさせること
ができない不利益など、の理由です。保護者側にたって、なんとか行政の決定を覆す方法はない
でしょうか?(相談してきた人が決定と言ってたけど、正式に決定してないかもしれない。
その場合、決定を阻止する方法がないでしょうか?)
これが憲法の問題なら難しくはないんですけど、なんとかセンター作りを阻止する方法が
ないかと聞かれると、わかりません。皆さん力を貸してください。
>>807 うむうむ。
これはなかなかいい質問だね。
議院内閣制の本質論に立って考えよう。
責任本質説、均衡本質説、いずれの立場もあるが、
どちらも国会による民主的コントロールを内閣に及ぼそうとする趣旨だね。
まさに統治の根本の三権分立に関わるわけだ。
他方、内閣の一体性を確保するための内閣総理大臣の国務大臣罷免権は、
あくまでも内閣内部でのことであって、対外的なものではない。
とすれば、関係ないのでは?
これはあくまでも即興で考えた理屈ですので真偽は不明っちゃ不明ですが。。。。
814 :
74:04/01/22 01:09 ID:???
>>798 83さん、長い間お付き合い下さりありがとうございました。
独立の原則のところは前から理解できず、合格者に質問して
もまともな答えが返ってこず、困っておりました。ですから、
色々と教えていただき助かりました。感謝感謝です。
>>812 役所じゃ相手にされないだろうから、弁護士会館行け。とマジレス。
おばかな質問する初学者もあれだが、、
心の狭い中上級者もどうかと思われ。
気に入らないんだったらレスくれてやらなきゃイイだけのこと。
煽りなんてくれてやるなよなぁ。。。器がしられちゃうぞ。
>>816 確かにw
でも愚痴愚痴言いながらもバカ質問に答えてるのは
スレの方向性として正しいと思うよ。
思考・検索努力の放棄は初学者だろうと許されないわけだし。
そういった事態へ牽制しつつ、質問には答える。
これでいいんじゃないか?
請負についてですが、635条但書。
完成した建物に重大な瑕疵があって建て替えざるをえないような場合、
解除はできないが、
建て替え費用相当分の損害賠償請求はできるという判例が
平成14年に出ていたと思います。
これ、どういう理屈なんでしょうか?
あまりに請負人に酷という理由から解除を制限したのなら
同様に損害賠償も否定という方向だと思うのですが。
>>816 言いたいことはわかるが、
スレ違いの質問やヘンな質問には、
二度とそういう書き込みをしないように忠告するのが
正しいありかただと思うが。
>>812 法的には、保育センター設置決定という行政処分の取消を求めていくことになると
思うんですけど、手続的なことは司法試験受験生といえど不案内な部分があるので、
ノンプロではなくプロに聞かれるのが賢明かと思います。
>>819 請負人保護の右条文が
あまりにも過度の保護であるため
なんとか保護を薄くしようというのが近時のトピックです。
823 :
氏名黙秘:04/01/22 01:18 ID:sYkCrOyF
刑の時効について質問です。
死刑の時効を例にとると、公訴の時効は30年間逃亡することで完成すると思いますが、
刑の時効ではありえるのでしょうか?
確定判決が出てから30年間刑が執行されないということは現実にあるのでしょうか?
死刑に限らず刑の時効の具体例が思いつかないので教えてください。お願いします。
>>819 そうだよ。
否定ってのがそれまでの考え方だったんだろうけど、
やっぱりいくら何でも建て替えしなきゃいかんような酷い建築物は
居住者の生命への危険も内包するわけだし、
解除は明文で否定されてるから無理だけども、
損害賠償くらいは認めなきゃ常識的におかしいだろ、
って価値判断が働いてるんだよ。
判例は、解除否定の趣旨は社会的不経済防止っていうし、その通りだけど、
建て替えなきゃいかんような建物は取り壊しても社会的に不経済じゃないだろ、
って理屈でもって635但書の趣旨にも反しない、としてるんだよ。
>807
国務大臣って、必ずしも議員じゃないんじゃない?
一般人かもしれない。
だから、
(直接的には)議院内閣制とは関係ない。
でどうすか?
826 :
氏名黙秘:04/01/22 01:24 ID:52P9ub1d
>813
ありがとうございます
あと上の質問は短答37年59番の問題の一部です。問題は
次の中で議院内閣制と関係のないものはどれか
1.国会の内閣総理大臣指名権
2.内閣総理大臣の国務大臣罷免権
3.衆議院の内閣負信任決議権
4.国務大臣の議員出席の権利義務
5.行政権の行使についての国会に対する連帯責任
813さんのように考えると確かに2だけ異質な感じがしますね
納得しました。
>
>>823 ありえるかありえないかと言われればありえる。
放置されてたら30年経っちゃったとか。
現実にはないと思われ。
>>826 まぁ、統治は???ってなったら三権分立に戻る、という鉄則を踏まえれば即興で何とかなるよ。
そんなの出題当時、基本書や予備校テキストにも載ってなかっただろうし。(今も乗ってないと思うが)
現場思考問題ってほど大げさなものじゃないけど、
統治は趣旨から考える。択一・論文通じてこれ鉄則。
830 :
819:04/01/22 01:28 ID:???
>>822>>824 ありがとうございます。
立法論的に問題のある規定なんですね。
14年の重判にも載ってないんですよ当該判例が。
(ダイジェストの紹介にとどまる)
明文に反せず、趣旨に反しないということで、
文言からはかなり無理のある結論を認めたわけですね。
ありがとうございました。
>>830 んんん・・・文言からはかなり無理があるとまでは言い切れないと思うよ。
これが判例が解除まで認めたらかなり無理ありすぎだと思うけど、
損害賠償であって解除は明文通り認めてないわけだし。
832 :
819:04/01/22 01:37 ID:???
>>831 はい。おっしゃることはわかりました。
ちなみに、634条1項但書のほうは、
「瑕疵が重要ならざる場合に於てその修補が過分の費用を要する
ときは」修補請求権がないわけですが、
その場合は修補費用相当分の損害賠償請求権はないという
判例ありましたよね?
(高い金がかかるから修補を否定するのだから、
相当分の高い金を請求することも否定)
これとはパラレルに考えてはいけないわけですね。635条のほうは。
833 :
819:04/01/22 01:44 ID:???
あ、パラレルに考える必要もないですね。
634のほうは、瑕疵が重要でない。
635で問題にしたほうは瑕疵が重要(にもかかわらず解除がだめと書いてある)
スレ汚し失礼しました。
834 :
氏名黙秘:04/01/22 02:21 ID:sYkCrOyF
>>827-828 ありがとうございます。やっぱり現実的なものではないんですね。
公訴の時効が15年とは知りませんでした。
まだ刑法総論やってる途中で各論とか他何もやってないもので、、
835 :
518:04/01/22 07:19 ID:???
刑法の択一(H3.56問)から質問です
「強姦致死に故意のある場合を含むか」という論点で、これを認め、
かつ刑の均衡を図るために強姦致死と殺人罪の観念的競合が成立
するとする立場がありますが、この立場に立つ者の根拠として、次のような肢が
あります。
2.刑法181条は・・それが故意によるものか過失によるものかを問わないと考えてよい。
現に刑法240条後段の場合は、故意によるものと過失によるものとを問わないし、
殺意があっても強盗殺人一罪とされており、それからすると当然自分の見解になると思うよ。
この肢についてなんですが、これは「当然自分の見解になる」としている点で誤りである、と
解説にありこれにつき疑問はないのですけれど、このほかの誤りとしてこの肢の「240条後段の場
合は・・問わない」としている点も誤りとはならないのでしょうか?つまり、240条後段について
故意ある場合を含むか否かは見解が分かれているにもかかわらず、これを「問わない」としており、理由
(この肢)の中の理由が不確定な場合はそもそも理由として成立しないのではないかということです。
今後の肢の判断ために知っておきたいので、お願いします。
836 :
835:04/01/22 07:21 ID:???
835≠518
518サンすいません、消し忘れました。
すっげー伸びてる
しかも択一過去問の質問ばっかw
前述の通り不案内だが、
民事訴訟で差止め請求とか行政訴訟で無効確認訴訟とかあんじゃないのか?
839 :
合格者:04/01/22 07:36 ID:???
>>835 学説に争いがある場合、判例に従うのが基本です。
835記載の争点は、判例が240条について肢2の見解に立っており、しかも
それが通説でもありますから、出題者の意図は、解説どおり
「当然・・・ならない」が誤りということでしょう。
なお、この問題のように、「当然に」とか「常に」という副詞が
ついている肢は誤りであることが多いので、択一の肢きりの
参考にしてください。
>>835 そういうつまらないところで悩んでどうする、、、、
>(この肢)の中の理由が不確定な場合はそもそも理由として成立しないのではないか
そんなことは無い、と思う。出題者はそんなところは聞いてない
この枝は240条後段では「包括一罪」といって、これをバーターに考えるのに
観念競になる点が明らかに間違いなんだから、そこで切るべき
841 :
835:04/01/22 07:59 ID:???
>>839,840
ありがとうございました。
確かに自分でも、上の疑問点で誤りとするのは考えにくい
だろうと思ったのですが、気になったので・・
どうもでした。
842 :
氏名黙秘:04/01/22 08:37 ID:AQz5UHij
刑法総論の質問です。
Xは自宅に迷い込んできた犬Aに餌を与えたところなついてきたのでかわいくなり、
自宅で飼うことにした。Xは、Aに首輪がなかったので、たとえ誰かの飼い犬で
あったとしても、他家に迷い込むようなことになれば、それを領得することは
許されるものと考えていた。Xが、そのような事情があればAは無主物になるものと
考えていた場合と比較しながら、Xの罪責を論ぜよ。
…という問題です。違法性錯誤について書いていくのはわかったんですが、
Aは無主物になるものと考えていた場合との比較というのがよくわかりません。
法学部に来たのが間違いだと自分で重々承知しているバカ学生ですが、自分なりに
考えた上での質問です。宜しくお願いします。
844 :
氏名黙秘:04/01/22 08:50 ID:AQz5UHij
>>843 いいえ、試験対策です。
あらかじめ10数問の事例問題を出されて、試験ではその中から
2問が出題されるという形式です。
レポートなら、他の問題で出せるものがいくつかあるのですが
何が出されるかわからないので、しらみ潰しにやっています。
…試験対策での質問というのはスレ違いでしたでしょうか?
>>842 無主物になるとの認識があれば他人の物であることを認識できないが、
他家に迷い込むようなことになれば、それを領得することは
許されるものと考えていた場合は、そいつの勝手な思い込みで、
他人の物であることの認識はある=違法性の意識ありってかんじかな。
846 :
845:04/01/22 09:01 ID:???
あ、採用する説にもよるけど。
847 :
842:04/01/22 09:08 ID:AQz5UHij
>>845 無主物になるものと考えていた場合には、誰かの物を領得するという
認識がない=違法性の認識はない、という風に比較して
考えればいいんですね。ありがとうございました。これでなんとか
試験に向けて光が見えて来ました。本当にありがとうございました。
がんばって単位を取ろうと思います。
848 :
氏名黙秘:04/01/22 09:30 ID:E5RSyY0p
無主物だと思った場合は、構成要件的故意をソキャク。他人のだと知ってた場合は責任故意の問題となる(説による)。ってのが、ふつうじゃね?
それにしても例題事前に出してくれるなんてやさしい先生だな。
うちじゃ考えられん。
>>806 >どういう基準で認めるかがこの議論でしょ?
憲法の保障する自由が"精神的自由"+"経済的自由"+"α"の"α"の部分で解釈が分かれる、と
いう意味ですね。
考え方としてはわかりましたが、原則論として元々なぜ解釈が分かれたのかを考えると、
単に13条だけの解釈でなく、"自己"をどう捉えるかという価値観の問題の気がしたのです。
だから"精神的自由"も"人格"を構成すると考えるのが"人格利益説"の考え方では自然かと。
ともあれ、勉強になりました、どうもありがとうございました。
850 :
842:04/01/22 09:43 ID:AQz5UHij
>>848 普通なら、例題を出題してくれる先生ではないんですが
単位を取りやすくするために、夜間の講座を取ったんです。
まわりはオジサンやオバサンばっかりで
そんな授業だからこそ、教えてくれたんだと思います。
(決して夜間の学生をバカにしているわけではありません。念のため。)
851 :
845:04/01/22 09:45 ID:???
判例百選167もなんかもーちょっと整合性の取れる理由付けに出来なかったのかよ
ボケが
854 :
氏名黙秘:04/01/22 12:53 ID:O6oz40GD
質問です
放火罪の事例の場合、建造物損壊罪の成否については検討する必要はないのでしょうか。
教科書などを読んでも、どちらの箇所にも他方についての記述がないので気になりました。
>>854 マジで罪数論読んでください。
で納得してください。
857 :
氏名黙秘:04/01/22 13:04 ID:JJHHjNvR
放火の場合は、器物損壊罪は放火罪に吸収される。
未収合格者が独学で法律を予習し始めたようですが、一言言っておきたい。
ま ず 全 体 を 浅 く 理 解 し て か ら 質 問 し ろ 。
ナイフで衣服の上から突き刺して殺した場合、
殺人と器物損壊は吸収だけどよ。
放火って吸収関係じゃねーだろ?
一般法と特別法の関係じゃなかったっけ?
(「焼損」概念の損壊説なんてまさにその発想でしょ。)
861 :
854:04/01/22 14:18 ID:???
放火と建造物損壊の守備範囲が広く重なっていることはわかります。
ただ、この二つは保護法益が微妙に異なるし、
非現住建造物放火において公共の危険が発生しなかった場合には建造物損壊が問題となると思うので、
放火が成立すれば当たり前に建造物損壊について無視していいものなのかというのが気になったのです。
>>861 >非現住建造物放火において公共の危険が発生しなかった場合
これは109条2項の場合?
公共の危険が発生しないなら自己所有非現住建造物放火罪って
そもそも成立しないのでは?
そうだとすれば
>放火が成立すれば当たり前に建造物損壊について無視していいものなのか
って疑問はどういうことをいいたいの?
酒税法判例って制約される利益をちゃんと価値判断してるかな?
してるように読めないんだが
してるよ。
合憲であることを前提にただひたすらこじつけてるようにしか…
>>865 判例は税金に関して広範な立法裁量を肯定している。
だから原則として合憲。
>>863のように読めるのも当然。
867 :
氏名黙秘:04/01/22 17:06 ID:lDJHlYNC
願書配布はいつからですか?
名誉毀損罪における真実性の錯誤の論点について質問です。
山口先生・町野先生は、 処罰阻却事由説に立ちつつ、責任主義の見地から過失を考慮するという、
独特の立場に立っておられるようですが、
事実が虚偽であることに過失がない場合は、どうお考えになっているのでしょうか?
「責任主義の見地から」責任阻却なのでしょうか?
それとも、処罰阻却なのでしょうか?
両先生の著書を持っていないので、ご教授お願いします。
>>865 合憲なことは前提で、常識に沿った理由付けをしてますよ
何か不満なことでも?
>>868 虚偽であることに過失が無い場合は処罰阻却なんじゃないですかね?
個人的にはどっちでも良いとは思いますけど
870 :
氏名黙秘:04/01/22 17:48 ID:9EBVR4mk
最高裁判所裁判官の任命にあたって国会の同意を要するという制度を
法律で設けることには、憲法上どのような問題があるのでしょうか?
また、現行制度の下での最高裁判所裁判官の任命について、議院は、
国政調査権を行使して、その当否を調査することができますか?
ご教授願いたいです・・・。
学部試験くらい自分でやれよ
俺はここで答えるとき、教えることで自分の知識も確認する
だから、その役に立たない質問には答えない
例えば
>>870
873 :
868:04/01/22 17:55 ID:???
874 :
870:04/01/22 18:10 ID:???
昨日から勉強を初めた初学者ですが、憲法の平等原則の中にある論点で
「選挙における定数配分の違憲性」というのがありますが、アーティ
クルに載っている論点表の「事情判決の法理」と「公務就任権」が芦辺
先生の本には出てきません。
教えてください。
でてくるよ
>>875 まさか、「事情判決の法理」と「公務就任権」が芦辺先生の本に
出てこないもんだから、一から十まで教えるのか??
まさか、いくら昨日から勉強を初めた初学者だからって
そんなアホなことは無いよな?
抽象的な質問多すぎ。
学部試験の時期だからかね。
そのうち「憲法がわかりません。教えて!」とか出てきそうな勢いやな。
芦部
憲法とはなんぞや
憲法とは、実験である。
国家権力をどのようにしてコントロールしつつ、より良い社会を作り上げるか
そのための一つの壮大な実験である
憲法とかけてティッシュととく
そのこころは?
単なるオナニー
「憲法を守って国を滅ぼすのは愚の骨頂」
「憲法を守るよりも大事なことがある」
と言う立法・行政官が居ることは、とりもなおさず憲法がきちんと働いている証拠でもある
彼らが自由に、そして存分に権力を震えない苛立たしさを示す言葉こそが
適正(つまり制限規範)な憲法を持ち、それが遵守されている国での生活が実り多いものかを
存分に物語ってくれる。
885 :
875:04/01/22 18:58 ID:???
皆さん親切にありがとう。
事情判断の法理は出てきました。
「違憲だけど公共の福祉に勘案して違憲の宣言にとどめる」という奴ですね
でも公務就任権がわかりません
公務就任権の意味ではなく、選挙の定数配分方式の論点になんで公務就任権
が論点としてあがってくるかがわからないのです。
Wセミナーの基本書には出てくるのかな
Wセミナーの基本書ワラタ
887 :
氏名黙秘:04/01/22 20:08 ID:lijjqR6N
ご質問させていただきます
火事現場で逃げ場を失ったAは隣家の壁を壊し逃げようとしたところ
通行人のBがそれを阻止しようとAが壁を破った時にBを殴り怪我を負わした
A Bの罪責を述べよ
これってAに緊急避難が成立し、Bに誤想防衛が成立する余地ないでしょうか?
違法性が阻却されているAはもはや不正な侵害者と言えないのでそれを
不正な侵害者として認識したBに違法性阻却事由の錯誤で故意を
阻却とは持っていけませんか?馬鹿なのでお教えください〜
学部試験スレ立てた方が良さそうだな
890 :
訂正:04/01/22 20:17 ID:lijjqR6N
Aが壁を破った時にBがAを殴り怪我を負わした
連帯保証人が二人いる場合に、
一人の連帯保証人に免除したら、
他の一人の連帯保証人に対して、
免除の絶対効は及ぶの?
>>887 いい質問だね。
理論としてはありうると思うよ。
漏れもその結論が妥当だと思って教授(の斎藤)
に聞いたりしたが、「いい指摘だ」にとどまった。
難しいのは、「Bの侵害がは違法だ」とAが評価した
とするなら違法性の錯誤になるかもしれないということだね。
まあでも、故意責任の本質からいって反対動機の形成がされん
といえば誤想防衛として処理できるのではないかな。
>>895 昔そういうスレがあったが、結局廃れた。やめとけ。
質問です。
弁済により被担保債権が消滅し、付従性により抵当権が消滅した
場合についてです。この場合、判例によりますと、付従性により
抵当権の消滅した場合、登記なくして抵当権の消滅を第三者に対抗
できるとされています。
これはどのような理由付けによるものなのでしょうか?
理屈では、判例は177条の対象となる物権変動は無制限であると
いう立場にたっており、上記の場合にも177条は適用されるように
思われるのですが。
もし、よろしければ、教えてください。
>>897 ・登記に公信力はないから
・抵当権の附従性に接触するから
>>897 無制限にしろ、登記は「無から有を生じさせる」力はありません
登記は洋服のようなもので、人間(権利)は洋服を着ないと外(第三者)には出て行けない(対抗)
そして、洋服だけ外にあっても、それは無意味ということさ
理由付けは「その登記は不実の登記のため」で十分
>>887 Aに緊急避難が成立するなら、まあ、Bは緊急避難しかだめ
あと、問題文にないが、Bは「Aが不正の侵害をしている(緊急避難状態ではない)」
と認識していないなら、迷う理由もなく誤想避難だよ