初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ35
例えば
>>798の言ってる「会社」というのは取締役のことを言ってるに過ぎない。
806 :
氏名黙秘:04/01/06 18:24 ID:hJil//hp
15人の裁判官のうち
1人が
6人が
8人が
なに?
>>788 厳密に言えば,自己取引の局面においては,
会社財産を増加への方向性が,会社の利益。
いや,別に君の言うように,「損益計算書上の利益」と呼んでもいいけど,
その言い方は,若干ナイーブなんだよね。
というのも,簿記とかやれば分かると思うけど,
会社収益の現実の減少と,帳簿上の利益の減少は,必ずしも一致しない。
その辺を分かってなさげに思えたから,「貸借対照表とかあんまし考えないで,常識的に。」
という言い方をしただけ。
法律の話から少しそれていくのが哀しいが、
株主の利益といっても筆頭株主で20%程度の持分だとか、かなりの量を金融機関が無駄に保有してるだとか
同業で持ち合いやったりとか、会社の利益=株主の利益とは言い切れない。
その会社に対して何らかの明確な利益を求めて株主やってるわけじゃないケースも多い。
仮にガバナンスかじったなら分かると思うのだが。
そもそも会社をどう捉えてるのかが食い違ってる気がするねぇ。
事実、株主以外にもステークホルダーがあまりに多いんだよ。
正確には会社の利益とは誰のものかなんて簡単にはいえないわな。
会社って難しいね
>>807 会社法上の意味での会社でしょう。
株主代表訴訟における原告は株主全体の意思によるものでない以上、株主全体の利益の代弁者とは限らないわけで、
したがって、会社が被告側に補助参加することも可能なのでしょう。
>>810 それは会社の定義がそもそも違うと思うのだが。
法的意味における会社は株主が実質的に所有するわけで、原理的に会社の利益は株主の利益と同義にならざるをえない。
>>797 >取締役と株主の対立は、会社と株主の対立と同じだろう。
ここで君も認めるように、会社と株主が対立する場面における
「会社の利益」とは「取締役の利益」ということになる。
つまり、「会社の利益」とは,局面によって「株主の利益」か「取締役の利益」か
いずれかに還元できるのであり,独立に考える必要はない。
~~~~~~~~~~
説明の便宜のためにすぎないとしてよいと思う。
そもそも取締役の利益を会社の利益と呼ぶことはそもそも不可能だと思うが。
>>813 そうそう、日常用語における会社と、会社法上の会社をごっちゃにしている人多過ぎ。
日常用語の「会社の利益」とは、
文脈により、株主の利益・取締役の利益・大株主の利益に言い換えることができる。
これらを局面により個別に衡量すればよいのであって,およそ抽象的に,
「会社の利益」とは何かを議論するのは、それこそ下手な文化論以上の意味はない。
面白い話だった。勉強になりました。
議論百出。
百花繚乱。
百家争鳴。
法人 VS 外部の自然人
と
法人 VS 内部の自然人(構成員)
とで、人権衝突の調整の仕方が違うのは何故でしょうか?
憲法の質問なんですけど。
14条は、差別事由によって合憲性判断をするのが普通ですけど
差別の対象が人権でない場合も14条の問題は生じるんでしょうか。
822 :
氏名黙秘:04/01/06 21:30 ID:/zmBO4qV
たとえばどーゆーとき?
違憲審査基準の一つに実質的関連性の基準がありますよね。
@正当な目的の為のA目的と実質的関連生のある手段での制約なら合憲、
というやつです。
正当な目的達成のために相当な効果がある手段ならオッケー、
という意味だと理解しています。
で、質問です。
この基準だと相当な効果があるなら何をやってもオッケーみたいに聞こえませんか?
手段の程度問題が考慮されていないように思えるのです。
どうなんでしょうか?
>>823 >相当な効果があるなら何をやってもオッケーみたいに聞こえませんか
「相当」って何?何らかの効果があればいいって程度?
その程度のことを言ってるなら、それは合理性の基準。
一回松井先生の本読んでみ。そういうことのってるから。
>>822 たとえば喫煙の自由とか・・・そうでなければ具体化立法のない抽象的権利とか。
>>824 手段が目的のために具体的に役立つことが実質的関連性、
抽象的にせよ役立つのが合理的関連性、と理解してます。
でも、聞きたいのはそこではないのです。アシカラズ。
書き方が悪かったでしょうか。
役に立つならば「何をやっても」いいように聞こえないか、が疑問なのです。
実質的関連生の基準には、制約の程度を制限する視点が抜けてませんか。
だとしたら、どうフォローしたらいいのでしょうか。
ということを質問したいのです。
改めて、お願いします。
たとえば、「男はタバコ吸ってよいけど、女はダメ」というような
立法が違憲か、とかかな。
当然14条の問題になるよ。
>>828 そりゃ性別による差別だろw
喫煙者は公務員になれない、とかどう?
>>827 制約手段の相当性の問題って感じかなぁ?
たとえば、何らかの表現行為を規制するために死刑でもって威嚇するみたいな…?
言われてみれば抜けてるような気がする。
たしか棟居先生が同じようなことを言ってたような…
役に立ってないな…力不足ですまん
831 :
氏名黙秘:04/01/07 00:14 ID:NbR8y+Kq
裁判前に証拠をバラしたら
ただの馬鹿だよね?
>>831 裁判の前に証拠を出さないと裁判ができないわけですが。裁判の後に証拠を出しても意味がないわけですが。
この場合、喫煙の自由が人権か否か、を論じる必要はあるのかな。
憲法上の人権でないということが根拠となって、
14条の違憲審査基準を緩めることになるから論じるべきか。
でも、男女の差別は後段列挙事由だから厳格な基準であるべしとしたら、
そんなことを論じても仕方ないような。
ああ、分からない、分からない。
>>832 裁判中に証拠を出すのが普通だと思うがw
>>834 裁判中じゃあ、証拠調べは終わってるだろ。
>>832 裁判に使う証拠は前もって、相手側にも知らせが届くんですか?
おまいら、裁判の意味をわかってなさすぎ。日常用語における裁判は法学では訴訟だ。
俺なら13条の人権に入れて緩やかな基準を使う
それでも
>>829は違憲だろうけど
裁判の定義を知らない方がおられるようで。
ちなみに、この前の改正で訴え提起前の情報開示制度もできたからチェックしとけよ。
どっちにしても
裁判が始まる前から相手側に自分達に有利になる証拠を知らせするのは馬鹿ですよね?
>>842のカキコを無視して答えるもんか迷うが、最後に。
>>841 必ずしもそうではない。
れによって不利とみた相手が、こちらに有利な条件で和解に同意するかも知れないから。
もっとも、一般的に自分にとって有利であれ不利であれ証拠を知らせることは不利になるとは思うが。
>>841 だから、裁判をする前に必要な証拠は提出するものなの。
決定的に有利な証拠があるなら、訴訟に持ち込まずに解決するのが普通だわな。
>>830 >制約手段の相当性の問題
そう、それです。
この基準を立ててあてはめをしていたとき、
制約手段が刑罰だったと思ってください。
それはやりすぎかな、と思って違憲にしたかったわけです。
しかし、目的自体は正当だし、実質的関連性はあるし、
違憲にできなくて残念(?)な思いをしました。
どうしたものでしょうか。
849 :
超初心者:04/01/07 00:51 ID:Rwhpy63t
民法の抵当権のところで質問があります。抵当権を設定していた山林の立木を抵当権設定者が
伐採・搬出し、第三者との間できちんと売買契約を結んで売却した場合、この第三者は悪意でも保護されるのはなぜですか?
基本的に第3者が保護される理由は分かってる?
学説によって保護されたりされなかったりするよ。
悪意の第三者でも保護される見解は、
立ち木に及ぶ抵当権が対抗できる範囲を、その抵当権が設定された土地に限定する立場だね。
なぜその土地に限定されるかというと、
抵当権の対抗要件は登記であり、登記は土地についてするものだから。
よってその土地を離れてしまえば対抗力も及ばないわけ。
>>849 >山林の立木を抵当権設定者が伐採・搬出
369条1項を10回くらい読んで下さい。設定者の伐採等は担保毀滅(137条2号)に該当しなければ自由です。
また、抵当権の追及効(追及力)という項目を教科書か予備校テキストで調べてみて下さい。
なお、搬出された場合、悪意者に追及効が及ぶとする学説は超少数説(星野・高木)です。
詳細は近江幸治「担保物権法」(弘文堂)をどうぞ。