1 :
1:
前はあったような気がしたのですが、探してみたらなかったので。
2 :
氏名黙秘:04/01/07 22:03 ID:???
2
3 :
氏名黙秘:04/01/07 22:03 ID:???
4 :
氏名黙秘:04/01/07 22:04 ID:???
ボチボチ行きましょう
5 :
氏名黙秘:04/01/07 22:05 ID:???
塾長の話を聞けばおのずと憲法の精神が身につくよ。
6 :
氏名黙秘:04/01/07 23:25 ID:nFd9O0a/
勉強法じゃないけど、判例基準で答案書く人いないの?
問題集とか参考答案とかほとんど違憲ばっかりで嫌になる。
今日の答練猿払基準で4ページびっしり書いたんだけど、
どんな採点されるか楽しみだ。
7 :
氏名黙秘:04/01/07 23:35 ID:???
>>6 違憲に導く学説を論破できればいいんじゃねーの
8 :
氏名黙秘:04/01/07 23:48 ID:???
「判例で書く憲法」でもとれば?
9 :
氏名黙秘:04/01/07 23:51 ID:???
判例があるのにいちいち学説を論破しないといけないのは腑に落ちない
10 :
氏名黙秘:04/01/07 23:54 ID:GDh2F8nL
>>6 判例といってもいろいろあるから要注意だね
昭和20年代の先例価値の乏しい判例とか
射程範囲の短い(事案の特殊性にひっぱられて、いわば
かなり苦し紛れな)判例もあるし
まあでも、よほどひどい判例以外は漏れもなるべく
判例第一主義でいくことにしている
11 :
氏名黙秘:04/01/07 23:58 ID:???
高橋の判例で書くなんちゃらの評価キボン。
12 :
氏名黙秘:04/01/07 23:59 ID:???
改憲の国民投票って「権力性の契機」まんまでいいの?「的」とか書くべき?
13 :
氏名黙秘:04/01/08 00:35 ID:???
14 :
氏名黙秘:04/01/08 00:50 ID:???
15 :
氏名黙秘:04/01/08 11:42 ID:???
16 :
氏名黙秘:04/01/08 14:07 ID:???
干拓の違憲審査基準に誤りがあるね。
17 :
氏名黙秘:04/01/08 14:08 ID:???
ねーよ
18 :
氏名黙秘:04/01/08 14:13 ID:???
\ | /
\ /
―― (´∀`) ―
/ \
ヽ / /⌒\ / |
/ヽヽ|/⌒\ii|\
/ /ヾゞ///\\|
|/ |;;;;;;| \| マターリね、またーり。
|;;;;;|
|;;;;;|
|;;;;;| ∧_∧
|;;;;;| ( ´∀`)δ
|;;;;;| _( ,つ[]つ|| 。
|;;;;;| \(_ ヽ ヽ __/ ∧∧ チャプチャプ
..../......\....,|,,..(__)_),,,,[iii◎[]..,,, (゚Д゚,,)
ヽゞ〜〜〜(∪∪)〜〜〜〜〜〜
19 :
氏名黙秘:04/01/08 14:13 ID:???
340Pを見れば分かるよ。
分からなかったらバカ。
20 :
氏名黙秘:04/01/08 18:52 ID:UaB33/eh
立ち読みしてくるかな
21 :
氏名黙秘:04/01/08 21:57 ID:???
22 :
氏名黙秘:04/01/09 19:21 ID:???
労働組合は強制加入団体なんですか?
23 :
氏名黙秘:04/01/09 19:22 ID:???
スーフリは強制挿入団体なんですか?
24 :
氏名黙秘:04/01/09 19:22 ID:???
25 :
氏名黙秘:04/01/11 01:00 ID:???
芦部の憲法学123ってどうよ?
26 :
氏名黙秘:04/01/11 01:27 ID:???
岩波薄すぎじゃん?
27 :
22:04/01/11 01:30 ID:???
誰かお願いします・・・
28 :
氏名黙秘:04/01/11 01:41 ID:???
29 :
氏名黙秘:04/01/11 01:42 ID:???
クロ−ズドショップもそうか。
30 :
氏名黙秘:04/01/11 20:09 ID:???
31 :
氏名黙秘:04/01/12 14:07 ID:???
判例丸覚え。これが勉強法。
32 :
氏名黙秘:04/01/15 12:00 ID:???
ホシュ
33 :
氏名黙秘:04/01/20 01:07 ID:???
で、どうよ。
34 :
氏名黙秘:04/01/20 01:10 ID:???
どう。
35 :
氏名黙秘:04/01/30 23:49 ID:???
百選
36 :
氏名黙秘:04/01/31 00:09 ID:???
判例は規範の形が違えど、すべて利益考量。だから人権の性質、制約の程度、
法律ないし処分が達成したい公益の種類、程度を要素としてあげて利益考量すればよい。
二重の基準や目的二分論はそれらをあらかじめ類型化して規範で方向付けを行うものに過ぎない。
典型でない人権がでたら全部利益考量。百選もそういう目で読む。どんな要素を挙げているか等。
37 :
氏名黙秘:04/02/04 12:38 ID:???
良すれなので、あげときますね
38 :
a:04/02/04 12:42 ID:???
a
39 :
氏名黙秘:04/02/05 14:52 ID:???
40 :
氏名黙秘:04/02/18 11:23 ID:???
保守
41 :
氏名黙秘:04/02/18 11:25 ID:???
42 :
氏名黙秘:04/02/24 12:24 ID:???
0
43 :
氏名黙秘:04/02/25 02:56 ID:???
芦部=高橋,阿部=池田=初宿=戸松,伊藤,市川,内野,浦部,浦部=大久保=森,大沢,大須賀,尾吹
粕谷,粕谷=向井=矢島,清宮,栗城=戸波,小嶋=大石,小林武,小林直
阪本,佐藤幸,佐藤功,渋谷=赤坂,初宿,杉原
高橋,田口,辻村,戸波,戸波=松井=安念=長谷部
長尾,野中=中村=高橋=高見
橋本,長谷部,樋口
松井,宮沢,棟居
吉田
44 :
氏名黙秘:04/02/27 01:48 ID:???
★「憲法裁判所」を検討へ=最高裁の現状に不満−自民
自民党憲法調査会の憲法改正プロジェクトチーム(杉浦正健座長)は26日夕の会合で、
「憲法裁判所」の設置を検討していくことで一致した。今後議論を重ね、7月の参院選前に
まとめる論点整理に盛り込む方針だ。憲法問題をめぐっては、民主党の菅直人代表も
憲法裁判所設置を提言しており、憲法改正と併せ違憲審査の在り方も主要な論点となりそうだ。
会合では、最高裁の現状について中山太郎衆院憲法調査会長が「違憲訴訟で判断を避けている」
などの問題点を指摘。他の出席者からも「憲法解釈を内閣法制局に委ねず、民主的な仕組みに
改めるべきだ」などの意見が相次いだ。今後、最高裁との関係を含め憲法裁判所の具体的内容を
議論していくことになった。
憲法裁判所が「民主的」?笑えるね。
45 :
氏名黙秘:04/02/27 01:49 ID:???
46 :
氏名黙秘:04/03/04 19:13 ID:???
保守
47 :
氏名黙秘:04/03/06 18:25 ID:???
さらに保守
48 :
氏名黙秘:04/03/21 02:35 ID:???
刑法の若宮のような、
憲法の論点を価値対立にまでさかのぼって
しっかりやってくれる講座はありませんか?
ある程度の量をこなすこと前提ですが。
49 :
氏名黙秘:04/03/27 16:35 ID:???
k
50 :
氏名黙秘:04/03/29 05:26 ID:???
>>48
カトシン
51 :
氏名黙秘:04/03/29 05:31 ID:???
井上 英治 まじお勧め
52 :
氏名黙秘:04/03/29 10:04 ID:???
>>22 強制加入団体の定義によると思うが、一般的には法律によって加入が強制
されてる団体を指してると思われる。労働組合は加入が法律で強制されて
ないが、ユニオンショップ制では事実上加入強制があるので(ただし必ず
第一組合に加入しなければいけないわけではない)、事実上の強制加入団
体くらいに思っておけばいいのではないだろうか。
53 :
氏名黙秘:04/03/29 10:22 ID:???
条文を読むより、判例を読んだ方が理解が深まるような気がする
54 :
氏名黙秘:04/03/29 13:20 ID:???
55 :
氏名黙秘:04/03/31 08:14 ID:???
憲法くらいなら、何か適当な予備校本とか基本書を全部頭に入れちゃえばいーんだよ。
いい勉強法云々よりも、全部やっちゃうのが一番早いと思うよ。
56 :
氏名黙秘:04/03/31 10:46 ID:???
択一六法が一番有効な科目
57 :
氏名黙秘:04/04/11 19:09 ID:???
どうでもいいが憲法裁判所判事の制服は赤色のガウンになるんだろうか?
58 :
氏名黙秘:04/04/11 21:30 ID:???
いや、憲法裁判所だけに、道着だろ
59 :
氏名黙秘:04/04/11 23:40 ID:???
60 :
氏名黙秘:04/04/12 01:22 ID:???
むしろ、はだ(ry
61 :
氏名黙秘:04/04/13 16:00 ID:???
>>60 だとすると憲法裁判所裁判官は 若い美形の女で……
62 :
氏名黙秘:04/04/13 21:33 ID:???
>>48 阪本の「国制クラシック」がお勧め。
今からよめる「思考方法の憲法版」だよ。
63 :
氏名黙秘:04/04/14 00:50 ID:???
>>62 有難うございます、諸学説・判例の価値対立も明確になるのでしょうか?
64 :
氏名黙秘:04/04/14 01:47 ID:???
迷える子羊が又一人
あんなもん答案にかけるか
65 :
氏名黙秘:04/04/14 02:39 ID:???
>>63 憲法が好きになるかもしれんが、点は下がるかもしれないぞ・・・
66 :
氏名黙秘:04/04/14 04:06 ID:???
>>65 「思考方法の憲法版」に当たる講座・書籍を探しているのですが、
憲法分野にはないのでしょうか・・・・
67 :
62:04/04/14 09:37 ID:???
ネタでした。ごめんなさい…
68 :
氏名黙秘:04/04/14 10:49 ID:Iyem6xrQ
棟居
69 :
氏名黙秘:04/04/14 12:14 ID:???
憲法学者の戯言なんて世間の非常識なので
判例の立場に立たないと社会で困るよ
70 :
氏名黙秘:04/04/14 14:37 ID:???
しけたいしけたい。しけたい
71 :
氏名黙秘:04/04/14 15:21 ID:???
佐藤幸治佐藤幸治。佐藤幸治
72 :
氏名黙秘:04/04/14 15:44 ID:???
戸波が試験には1番使える
神田の古本屋でよく見かけるぞ
73 :
氏名黙秘:04/04/14 18:22 ID:???
74 :
氏名黙秘:04/04/14 18:27 ID:???
美濃部だろ
75 :
氏名黙秘:04/04/14 20:22 ID:???
これからの時代は浦部でしょ。
76 :
氏名黙秘:04/04/14 21:06 ID:???
人権は辻村
77 :
65:04/04/15 00:41 ID:???
>>66 > 「思考方法の憲法版」に当たる講座・書籍
講座はシラネ・・・本も、ちょっと心あたりが無いが
・・・有斐閣アルマとかはどうだろうか?
記述に濃淡あるけど、コンパクトに説の対比がされてるかと
刑法は分かりやすい対立軸がある
(「主観主義/客観主義」「行為無価値/結果無価値」「法益保護主義/罪刑法定主義」等々)
が、憲法では、そういう対立軸って見出しにくい
(「自由主義/民主主義/社会主義」とか?)
だから書籍とかでも、対立する点がボヤけて分かりにくいのかもしんない
(あと基礎理論を重視せず、憲法訴訟論とかを優先する思潮も原因かも)
>>62の挙げた「阪本・クラシック」は基礎理論を重視していて、通説とだいぶ違う立場をとってるから
芦部憲法とかと対比させると、対立軸が鮮明になるかもしれない
時間は有限なので、お勧めはできないけど
78 :
氏名黙秘:04/04/15 04:21 ID:???
セミナーの基礎知識シリーズは学説・判例の対立について主要論点を一通り網羅している。
79 :
氏名黙秘:04/04/15 19:24 ID:???
>>77 長文有難うございます。
四人組を読んだのですが、説の対立軸・価値観が見えず、漫画を読んだ後のように
何も残ってません。
憲法の講義テープは定評があるものがないようで、
カトシンの大全集も予備校講師ということで不安を覚えます。
80 :
氏名黙秘:04/04/15 20:14 ID:???
憲法って結局思想じゃないの?
あんなもののどこが実定法なのかわからない。
81 :
氏名黙秘:04/04/15 21:03 ID:???
>>80 憲法典自体は実定法なんだが 日本じゃあ思想信条の問題が争点だものなあ
82 :
氏名黙秘:04/04/15 21:26 ID:???
>>79 憲法の講義テープは、
放送大学の高橋和之の講義が秀逸ですよ。
テキストも秀逸です。
83 :
氏名黙秘:04/04/15 21:35 ID:???
84 :
氏名黙秘:04/04/15 21:45 ID:???
>>83 スカイパーフェクのアンテナつければただで見れるのになんでビデオなんか
85 :
氏名黙秘:04/04/15 21:47 ID:???
>>83 洗練された憲法的思考を身につけるのに、
これ以上の講義はないでしょう。
高橋の師匠は芦部だが、むしろ宮沢の弟子。
宮沢の論理の切れを、うまく引き継いでいる。
86 :
氏名黙秘:04/04/15 21:48 ID:I1JUrt+U
398 名前:|\|  ̄| ̄ \/ 二 ュ ─ ス 速 報 ◆FJxPn3B6mg [] 投稿日:04/04/15(木) 21:31
高 遠 「 今 回 解 放 さ れ た の は イ ラ ク 人 の 努 力 で あ り 、
日 本 政 府 私 た ち に は 何 も せ ず 、
ア メ リ カ の 虐 殺 行 為 に 手 を 貸 し て い ま す 。 」(アルジャジーラTV)
>>79 学説の対立の背景は、論点ごとに色々あるだろうが、
極言すれば、「自由主義 vs 民主主義」 「個人 vs 社会(多数派)」なのではないかと。
個人と国家、国家機関同士の距離をどう取るかというか・・・極言し過ぎかw
あと・・・
憲法のイメージの描き方で大事なのは、刑法のように
Aという価値→ ←Bという価値
と価値を平面的・対立的に捉える事に加えて、別のアプローチも用いる事だと思う。
それは、
/\
/価値C\
/ 価値B \ ↑時間軸
/ 価値A \
のように、従来の価値に新しいものを上乗せし昇華していく、歴史的・段階的なイメージを描く事。
例えば
自由主義の大切さは否定せず、それのみでは生じる不都合を、福祉主義で是正していこうという考えとか
(スローガンとしては、19世紀的自由主義国家から、20世紀的福祉主義国家へ・・・(更に21世紀の新しい価値へと)などといわれる)
→ 福祉主義 → その先の日本へ・・・ナンチテ
自 由 主 義 自 由 主 義
それゆえに、憲法を学ぶには、土台・前提となる価値を知るための歴史的事実・思想が大切になる。
明治憲法や、他国の憲法・歴史も踏まえないと、説得的な議論にならない。
端的に対立点を明示した、分かりやすい本がないのは、憲法学のこういう性格も関係あるかと。
カトシン講義は聴いた事ないから、ワカンネ
88 :
氏名黙秘:04/04/15 22:24 ID:???
>>87 > 極言すれば、「自由主義 vs 民主主義」 「個人 vs 社会(多数派)」なのではないかと。
棟居の憲法学の発想という本でそのような話がありましたね。
>土台・前提となる価値を知るための歴史的事実・思想が大切になる。
カトシンの大全集も世界史からはじまりますよね。
65さんはどこでそのような核をつかんだのでしょうか?
89 :
氏名黙秘:04/04/16 00:43 ID:???
90 :
氏名黙秘:04/04/16 01:08 ID:???
>>89 読んでみたが、コンパクトにまとまってて面白いな。南センセの講義は。
高校生が読んでわかるかは謎だけど。
>>88 >65さんはどこでそのような核をつかんだのでしょうか?
核・・・掴んで無いぞ、そんなのw
>>89 の魔骨入門やサイトは役立つと思う。
結局は、講義聴いて、本読んで、自分の頭で考えるしかないんだろうけど。
というか、棟居の憲法学の発想を読んでるマニアックな香具師が、何故そんな質問を・・・
92 :
氏名黙秘:04/04/17 01:28 ID:???
憲法ちゅーか、勉強法全般についての質問なんすけど。。。
条文とか講義の内容を自分の声で要約して繰り返し聞いてる香具師いる。
初学者なんでやってみようかなとは思ってるが、効果のほどが。。。
マジレスきぼんぬ。
93 :
氏名黙秘:04/04/17 07:38 ID:???
>>92 それは俺もやったことある。
脳内に講師と生徒の二人の人格を作って、脳内講義。
結構知識の定着や理解に役立つと思う。
あと、勉強中に気づかなかった疑問に気づいたりするときもある
何度も繰り返して、いろんなところを批判・理解していくうちに血肉になる
と思う。
なんか、脳の海馬の仕組みの理論から見ても、理にかなってるらしいね>繰り返し勉強
94 :
氏名黙秘:04/04/18 01:08 ID:???
>>92 漏れは、自分の声を繰り返し聴きたくはないなぁ・・・w
まぁ、自分の声を吹き込むかはともかく。
目だけじゃなくて、耳も使った方が、記憶が定着しやすいとは思う。
あと、自分で考えて要約する事、繰り返すことは、非常に有効だと思われ。
やり方は人それぞれだろうけど。
>>93のような方法もいいだろうし・・・
要約の練習としては・・・例えば、講義でノート取る時に、左ページだけに書くようにして、その日の内に右ページで内容を要約するとか。
色々試してみては。
95 :
氏名黙秘:04/04/18 01:54 ID:???
>>93-94 サンクス!
自分で講義を要約するって理解の定着になるよね。これは実感できる。
試しに何度かやってミマツ。。。
96 :
氏名黙秘:04/04/18 03:36 ID:???
めんどくセーから全部、芦部説のパクリでいいや
97 :
氏名黙秘:04/04/18 18:09 ID:pUlhTKwl
憲法、抽象的でよくわからん。民法とかになればもっと解り易くなるんでしょうか?
初学者なのですが早くも挫折しそうです。
98 :
氏名黙秘:04/04/18 18:10 ID:???
>>96 検閲と事前抑制のところがちょとわかりにくい。
99 :
氏名黙秘:04/04/18 22:27 ID:pqCR05ky
>>94 基本書を黙読しているとツラクなってくる。
から 音読している。
音読すると楽しいね。
音読すると、時間はかかるけど耳からも情報が入って
定着がよさげですね
憲法って雲をつかむようでぜんぜんわからん。
民法はよくわかる。刑法も総論は納得できる。
理解しては行けない。感じるんだ!
半代表 半ライス
>>97 たぶん、民法・刑法の方がイメージしやすいかもね
法律学でのイメージの重要性について、参考になる文章あるから、ちょっと長いけど、一部引用しとく
『手形法を学ぼうとする諸君が最初に嘆くことばは、いつも、手形というものを見たこともないし、どのように用いられているのかも知らないので、いったいどういうことが法律的に問題になるのかまったくイメージできない、ということだ。
しかし見たことがないという点では、じつは法律の世界の大半のことがそうであるはずなのだが。
一番興味をもって迎えられる刑法の分野だって、まあ窃盗ぐらいは(万引きする現場に居合わせて)実際見ているかもしれない。
しかし、たとえば殺人は見たことがあるだろうか。
強姦だって見たことはないだろう。
ただ映画を見たり、テレビを見たりあるいは小説を読んで、何か実体験をしているような気になっているから、刑法を学んでいると、一つ一つの「概念」を何となく身近に感じることができるのだろう。
法律の勉強にはそのことが大変重要なのだ。
法は一つの社会的な約束ごとであって、しかもその約束はことば=概念によって表現されている。
したがって、法を学ぶには、まずもってその概念にどのような内容が盛られているかを知らなければならない。
法はまた、立法者や社会が選択し、かつその実現をはかろうとしている一つの価値の体系である。
そのために、どのような価値がそのなかで実現されようとしているのか、それを発見することも必要なこととなる。
そうだとすると、法律学にはまずなにが必要となるか。
なにより社会のできごと(歴史と現実)を正しく認識し、それがどのようなことば=概念に結びつけられているのかを知り、社会的な諸々の価値について理解を深めなければならないことがわかるだろう。
そのためには社会的体験をたくさん積まなければならないが、そのような社会的体験をすべて自分の実体験によることはできない。
映画やテレビもよい。
しかしもっとも多くは読書によって経験される。
その意味で、法律を学ぶ者はなにより読書家であることが必要となる。』
(「プレップ手形法」木内宜彦 より)
読書を社会的体験の代用とすべきという主旨ですか?
そこが難しいんだよね。抽象より具体を好む人間の性質からして。。。
憲法の内容を実体験などを通して理解することは不可能に近い。
例えば一元的内在制約説って実体験と結びつきます?
そういった意味では抽象的な表現をなんとなく理解するっていうことに
なっちゃうんだよねー。漏れのバヤイ。
百聞一見に如かず
憲法を考える系の集会に逝きまくるとか
結局、政治学だろ
110 :
氏名黙秘:04/04/23 00:27 ID:CImNSeBD
自分の言葉で、限りなくわかりやすいようにがんばってます。
基本的人権と公共の福祉の関係=自分のわがままと世間の迷惑の関係
一元的内在制約説→わがままを言うにも、人様へ迷惑をかけるなという縛りがある。みたいな
アファーマティブアクションってどう処理してますか?
米国の判例から基準パクってくるにもどうもはっきりしないんだよね
確かにアファーマティブアクションに詳しく触れてる基本書あんまりない。
シケタイにかいてあるくらいで十分なんじゃ?
試験にうかりゃいいんだから・・・
アファーマティブアクション
って何?
>>114 アメリカで、女性やアフリカ系アメリカ人などこれまで不当な差別扱いを受けてきた人々に対して、雇用や教育の機会保障をするためにとられてきた措置のこと。
積極的優遇制度などと訳される。
アメリカでは裁判所の救済命令や大統領の行政命令などより、多くの企業がこのような人々の雇用比率を高めるために、クォ―タ(割り当て)制度を設定し、優先的に採用するようになった。
1970年代以降のアメリカでの、女性の職場進出、職域拡大などはこの積極的優遇措置によるところが大きいのだが、最近では、アメリカでもこの措置に対しては批判的な意見も多くなってきている。
だそうだ。
ttp://pol.cside4.jp/welfare/3.htm
116 :
氏名黙秘:04/05/01 02:41 ID:rmbEPXc0
戸波、伊藤正巳にはあって
幸治にはない
でも過去には出た
戸波にパブリックフォーラム論載ってる?
松井には載ってるぞ。
買え。
最近デモ多いから危ない論点
120 :
114:04/05/01 12:36 ID:???
憲法の命って使えますか?
憲法の学者による論点つぶし、演習講座のテープを調べています。
片っ端から試してみる予定です。
現在絶版になったものについても検討していますので、
ご存知のものがあればお教えください。
123 :
氏名黙秘:04/05/12 13:03 ID:pNBw7mBu
棟居が少し前にやった芦部を使った講義ってどうだったんだろ?
芦部本が改訂されてテープ絶版になったようだが。
>>123 結構いい。
ただ、棟居全般にいえるが、学説のしっかりとした理解を前提に話すところがある。
親切ではない。
125 :
氏名黙秘 :04/05/12 14:29 ID:SxG1SUzL
松井の本は面白いぞ。
今試験委員だし。
これからはカズでもゴジラでもなくシゲが流行る
126 :
氏名黙秘:04/05/12 16:09 ID:ZhC1cVOn
>>125 >松井の本は面白いぞ。
ここは同意。俺もはまりそうになった。
>これからはカズでもゴジラでもなくシゲが流行る
残念だがそれはきついな(苦笑)。
試験的には、判例・通説をあてはめることを前提に試験問題が作られる。
松井説で書くには、手形の創造説みたく、論証責任が重い。
また、はしがきに「ローを意識して書いた」とあるが、
だったら規範定立とか、事例へのあてはめとか、きちんとしろよ、
みたいな荒い記述になってる(説そのものはきっちりしてるが)。
なるほどと思う記述も多々あるが、
俺的には「なんで非プロセス的権利をわざわざ規定したのか」
など、やはり今後一般的になるにはハードルが...。
ほかの科目では、別に本にこだわりが出ないのに、なぜか憲法ってこだわってしまうなあ。
芦部や戸波で十分ってのはよくわかるんだが。
松井で書くとまず二重の基準死ねってところから書かないといけないからな。
新司法に使おうとしてる俺は自殺かも知れん。
でも二重の基準嫌い。
>>127 松井も二重の基準使うんだが・・・たしかに通説的なものとは違うが。
漏れ去年の論文、松井でかいてAがきたよ。
130 :
氏名黙秘:04/05/13 13:15 ID:lKcH7Ufa
二重の基準論って、結局、経済活動万歳、行政万歳な時代状況を後押しする
理屈だと思うのだが。
>>130 >
>>129 独自部分を押し殺したのか?
押し殺したら松井で書いたことにはならんだろ。
普通に松井説で書いたよ。
択一・論文対策として、憲法前文を押さえとく必要があるでしょうか?
nai
>>131 それはどちらかというと松井の言うプロセス的二重の基準だ。
松井の二重の基準批判を読まれよ。
136 :
氏名黙秘:04/05/14 06:36 ID:m4QB/Tcw
>>133 平和的生存権、国民が憲法を確定する、改正の限界を示す、
法規反省あり
裁判規範性なし。
ぐらいか?
137 :
氏名黙秘:04/05/14 11:35 ID:q/UFiNEw
すみません。
法学初心者ですが
基本原理 原則 例外
全体構造 制度趣旨 立法趣旨
この6つは具体的に言ってなんですか?
誰か教えてください。
>>137 基本原理→憲法でいえば憲法の三大原理(狭義の基本原理)とそれに基づく派生原理。
原則・例外→条文では原則:本文、例外:但書(「但し〜この限りではない」の言い回し)。
法規範定立場面では原則的な規範に対して、原則的な規範を具体的事案に
応じて修正されて得られたものが例外。
全体構造→立体的に理解された法体系。
憲法でいえば、総論(基本原理)+人権論+統治論+憲法保障論の各体系と
相互関係。
制度趣旨・立法趣旨→法体系上で存在する制度・法文の存在目的。
たとえば、「政教分離原則の制度趣旨は、国家と宗教を制度的に
分離することによって、個人の信教の自由を間接的に保障するこ
とにある。」等。
質問については別スレがあるのでここで聞くのが司法板のルール。
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1083642193/
今年の択一を見て、買っただけの伊藤正巳本を見返したら、
思考過程が良く出てて、いい本じゃのう。
佐藤本よりこっちにのりかえようかしら。
142 :
137:04/05/14 18:39 ID:q/UFiNEw
140の方
丁寧な回答ありがとうございました。
>>122 高橋和之の放送大学講義テープをしっかり理解すれば、
どんな論点を出されても大丈夫ですよ。
『ケースブック憲法』(市川の「ケースメソッド」ではない!)を読んで、
体系と判例とを有機的に絡めながら学習するのがよい。
学説が何といおうと、有権解釈には重みがあるからね。。。
(松井本にもそういう傾向見られるよ!)
実務家要請試験である以上,判例(憲法であれば行政庁の解釈も)に
ついて一言も触れずにオナニスティックな議論をしても仕方ないからなあ。
サヨク教授の代表、水島(早稲田)の講義ってどう?
みんな単位取るだけで、奴の講義なんて聴かないのかな。
浦部(名古屋)はどうなんだろう。
浦部はまだしも頭がいい面がある
それは認める
しかし水島はry)
芦部の補充にするなら
長谷部・辻村・松井
どれがいいでしょうか?
芦辺の補充は芦辺ですよ
憲法学は高いし未完なので
俺は長谷部先生本は持ってるけど、芦部先生にはまだ敵わないと素人ながら思う
辻村・松井両先生含め、試験委員になられたからという動機で本を買おうなどと思わぬこと
芦部先生の本についての一定の理解があれば本試験の憲法も全然怖くないよ
試験委員になられたからというわけではないのですが、
統治をもっと厚く書いてある本を読みたいなと思いまして。
今年は芦部先生と100選で択一にのぞんだのですが、
統治で結構落としたので
4Pがいいよ
なら4人組で十分だよ
4人組はいまいち好きになれなかったのですが、
他におすすめとかありましたら教えてください。
岩波の芦辺ってそんなにすごい本なの?
なんか憲法の授業で“あれは必読書”みたいに言われたんだが、
正直物足りない印象しか残らない。
>>156 自分は今年初受験でしたが、芦部先生と100選で15点とれました。
憲法全体がどうなってるかとかはわかりやすかったと思います。
なら、今面タールでいいんでないの?
但し通読しようなどと思わぬよう
もち、俺も紺面タール持ってるよ!
紺面タールってどんなやつですか?
通読するなっていうのは辞書みたいにってことでしょうか?
なんか質問攻めですいません
あの薄い芦部先生の本の中に、先生の学識が要約されているのです
理解が進むにしたがって、おそろしいほどすぐれた本だと分かります
ただし、統治が薄いことは否めません
そこで俺は4人組で補充しております
参考までに去年の憲法論文はAでした
紺面タールとは条文の築城解説の本です
辞書と基本書の中間みたいな本です
大きな書店には必ずあるので見てみてください
やっぱり4人組がメジャーなんですね。
明日、紺面タールと4人組を見てみます。
申し訳ありません。お礼を忘れてました。
質問に答えてくださった皆さん、ありがとうございました。
4人組の中でも最優秀なのが高橋和之。
高橋の放送大学テキストが芦部の補充に最適じゃないかな。
大きな書店なら、たいてい売ってるよ。
芦部憲法も、もともとは放送大学テキストだったからね。
高橋の「立憲主義と日本国憲法」もかなりクオリティーが高いと思う。
168 :
氏名黙秘:04/05/15 10:52 ID:GvP69jkV
確かに高いが抜けが多いよ
早く概説書を!
>>167 ありがとうございます。今から見に行ってきます。
ブリッジブック憲法の評判はどうなんでしょうか。
評判のほどは知らんが、かなりいい感じだと思った。
まだ、5章までしか読んでいないけどね!
ただ、試験には不要と思われ・・・。
そーかもしれん
174 :
氏名黙秘:04/05/21 16:29 ID:ipfUTWlq
ファンダメンタルの一番よんだぞー
佐藤耕治書いたとこ
意味不明だぞー
工事は詩人ですから。
詩は理解するものではなく、感じるものです。
頭をカラにして感じましょう。
176 :
氏名黙秘:04/05/21 16:40 ID:ipfUTWlq
>>175
佐藤工事の他の文章は、かなり理解できる(つもり)
しかし、このファンダの1は、抽象的すぎる。。。
青林の憲法でもところどころにわけのわかんない表現があるよ。
英米法流の内容を分かり辛い京都語で表現するから云々とカトシンは酷評
佐藤工事は日本語おかしいからまともに一言一句理解しながら読もうとするとわけわからなくなる。
各段落の意味を把握していく感じで読みましょう。
佐藤批判をするあなた達、
自分たちの理解力不足や背景的知識の不足を、
文章の悪さのせいにするのは間違っているぞ。
法律家なら誰もが目を通すことになる
判例時報の小見出しを一度でいいから読んでみろ。
佐藤幸治の方がよっぽどマトモだぞ。
批判をする前に、自分の不勉強を責めるべき!!!
183 :
コヴァ:04/05/23 11:49 ID:OV+g69mj
デバイスでいいじゃん。何も芦部とか浦部のカルト経典なんか読まなくても。
今年の択一をみる限り
デバイスで勉強するな と言っているような気がする。
というより
はるか昔からあきらかだろ
186 :
氏名黙秘:04/05/24 12:58 ID:rzG15nwJ
選挙権の平等で、芦部とかは2対1以上格差があるのはよくない
って言うけど
アメリカの上院ってけっこう一票の格差激しいみたいなんだよね(ファンダメンタル参照)
このアメリカ上院の格差について、芦部とかは、なんていうんだろ?
違憲って言うのかな?
それとも、あめりかでは、選挙権の価値の平等はないのかな?
でも、選挙権の価値の平等って考えは、アメリカの学説から影響を受けてる感じがするけどなあ。。。
>>180 そういう事は受かってから言え!
合格者ですが、何か?はいらんから!
下院は基本的に一票の格差ないでしょ?
んで上院はイギリスの貴族院の流れを組むとすればそういう
歴史的な理由から多少は許容されてると考えるのかなあ。
日本の参議院の「地域代表性」という理由よりは貴族院は貴族
なんだよ庶民は黙ってろ( ゚Д゚)ゴルァ!!と言われるほうがまだ納得
するような気がする。(w
アメリカ上院は州の代表という意味合いが強いんじゃなかったっけ。
州が小国家みたいになっている連邦制の国だから、
国連総会の1国1票に近いんじゃないか?
190 :
188:04/05/24 13:16 ID:???
各州2名だね。英国なんかろくすっぽ住んでない地域からも
代表の貴族として議席があったりしてつい最近まで滅茶苦茶
だったとか聞いた。産業革命後の発展地域が考慮されてない
云々と,壮大な話だが。
191 :
氏名黙秘:04/05/24 13:17 ID:rzG15nwJ
>>188
笑えました
受験界通説は、2対1以上は違憲だと思うけど
両院制の場合、片方は、2対1超えてもOKな気がしてきましたね
ファンダにもそんな記述がありました
まあ昨年14条でたから、選挙権の価値の平等の問題は出る確率とても低いわけですが。。。
一票の格差は14条問題なのか15条問題なのかってのがあるね。
松井は15条問題のほうが妥当だとする(14条の射程を区分の根拠事由
の不合理性と置くため)。
>>191 常識無すぎ
アメリカの成り立ちを考えれば上院が州ごとに平等の発言権を持っているのは当然だし、
日本とは事情が違うだろ。
日本は民主的第2次院なんだからアメリカの制度とはまったく別。アメリカがこうだから日本もOKなんて話にならん。
>>187 必死になっていまだ司法試験勉強中のおまえ=バカは、
彼に低レベルのケンカを売らない方がイイと思うよ♪
「そういうことはサンスティンの共和制論や
アレクシーの原理としての基本権論についての理解を深めてからいえ☆」
って突っ込まれるのがオチだから!
>>191 いやぁ・・・1対2以内にしろというのは説明しやすいけど、
1対2超えてもOKなら・・・1対どこまでがOKで理由は?
といわれたら困るねw
松井で書く人って,プロセス的権利なんて,そのまま書いているの?
それとも書き換えてる?
過程的権利と書いています。
プロセス的とそのまま書いている。
>>197 プロセスという語には、訴訟や手続、過程といった全ての意味が包含されていると思うので、
家庭的権利はやめた方がいいとも思います・・・・・。 これもまたプロセスやな。
大文字のプロセス、小文字のプロセスって何やねん。
そのまんまプロセス的って書いちゃうのはなんか気になるんだよね〜
松井自体がうまい訳語つけてないのが問題なんだろうけど
衆議院で法案が可決され、60日以内に参議院で議決がなかった場合は
その法案はどうなるの?
もう一つ
質問させてください
なぜ、憲法の条文には正当な争議行為を行った場合、民事・刑事上の責任を
免責すると記されているのですか?
つまり、争議行為で人の家を壊しても、器物損壊に対する刑罰や
その住人から不法行為による損害賠償請求を認めないということですか?
今までこの条文について合憲性を争った判例はありませんか?
203 :
氏名黙秘:04/05/27 15:20 ID:hg5qMFuo
憲法には民事・刑事上の責任を免責するなんて記されてないって。
この条文の合憲性ってなんの条文だよ
ナポリはどうでもいいけど、ナポリの雑談スレに、憲法達人104氏が出入り
してるから、聞いてみれば?一聴の価値あり。
205 :
氏名黙秘:04/05/28 08:38 ID:OxSu+1ME
>>202 最初の質問:気にするな。
もう一つの質問:まず、条文を読め。
次に、常識を働かせろ。
最後に本を読め。
以上。
>>205 アホォ
だから、おまえはタロウなんだよw
余分なことは書かないでよい
無駄だ
論文にも逝ってない択一落ち、うさをはらすな
207 :
氏名黙秘:04/05/28 08:51 ID:u0fjW5er
頭の体操には「憲法学を問う」がいいとは思う。
なんか、憲法は感覚的な部分も要求されるので、
休み時間に読むのによいかなと・・・・。
208 :
氏名黙秘:04/05/28 15:33 ID:s9AgBrM/
衆議院の解散についておききしたいのですが。
1議員定数違憲のままの解散
2同日選挙となる解散
違憲?合憲?
210 :
氏名黙秘:04/05/28 15:56 ID:s9AgBrM/
>>209
訴訟上は統治行為論か自律権の問題が生じますね
実体法的にはどうでしょう?
学説上、違憲というのが強そうですが、
考えてみると、たしかに妥当ではないけれども、違憲とはいえない気がします
>>210 あくまで「解散」の違憲性を問いたいのだよね?選挙じゃなくて?
選挙なら違憲合憲どちらの考え方もあるだろうし基本書に載ってるでしょう。
違憲とまではいえないとするなら合憲の理由付けを探せばよいさ。
>>211 解散権の限界・・・。ファンダメンタル・・・。
同日解散は解散権の限界だから69条解散・7条解散の話の後に
書いても良いだろうけど議員定数不均衡解散ってのは通常は
選挙の違憲性のところで述べるだろうからという そういう話ですよ
214 :
氏名黙秘:04/05/30 16:27 ID:dC7/L41T
ところでみんなファンダ読んでる?ww
佐藤工事の19「行政権と内閣」ってよくわかんないよー
このへんから論文出るってアリエール?
>>214 受験生でそんな本読んでるのはお前1人だぞ
nnakota-nai
217 :
氏名黙秘:04/05/31 21:37 ID:DLoEgMTM
今年の論文憲法は、
ファンダと心中するやつ集まれ!
泥船
皆さん芦部にどうやって書き込みしてますか?
松井茂記の憲法を読んだら、もう他のを読む気も使う気もしなくなった
やべー
222 :
氏名黙秘:04/06/04 11:40 ID:HpBJnF1g
だろ?
あれでもう少し当て嵌めとかきめ細かかったらなあ
段々ブッシュ化してる気もするが
>>222 判例についてのコメントが「当然であろう」とかだったりするもんね
よく出てくる「新保守主義」ってラムズフェルドとかの総称「ネオコン」と同義と考えてで良いのかな?
224 :
:04/06/05 21:44 ID:2/pU5TZ+
<年金改革関連法>民主党の「秘策」不発 議事与党ペースで
参院本会議を舞台にした徹夜の与野党攻防の最大のポイントは、民主党出身
の本岡昭次副議長による「散会宣告」だった。民主党の「秘策」のはずだった
が、不発に終わり、それをきっかけにしてその後の議事が与党ペースで進む結
果となった。
本岡副議長は5日午前4時20分すぎ、2回目の休憩を終えた本会議を再開
した直後、「これにて散会を宣告します」と声を張り上げ、議長席から立ち去
った。議場内の野党議員も退席した。国会法117条の「議長は、議場を整理
しがたいときは、休憩を宣告し、または散会することができる」との規定を根
拠にした「散会宣告」だった。
ところが、衆院ならば可能な散会が、参院ではできない仕組みになっている
ことを見落としていた。参院議事規則82条は「議事日程に記載した議事を終
わったときは、議長は散会を宣言することができる」と定めている。つまり、
議長が散会宣告できるのは議事がすべて終わった時点で、それ以外の場合は延
会手続きしか取れないことを意味している。本岡氏は事務当局の静止も聞かず
、同規則に反する宣告をしてしまったことになる。
民主党は正当性を訴えたが、事前に民主党の「秘策」を察知していた与党は
「院の規則で散会はできないことになっている」(幹部)と受け付けない構え
。参院自民党幹部は「民主党は策におぼれた。内部でもめるんじゃないか。こ
っちは救われた」と余裕の表情を浮かべた。(毎日新聞)
[6月5日15時9分更新]
芦部・砂糖工事、百選を潰せばOK。
それで余裕。
>>225 砂糖はやる必要ないだろ?
芦、百、過去問では?
頑張りまっしょい!
佐藤の本、昔基本書だったけど、
ローにむかついて燃やした。
あんな本イラン。
戸波、百選で20点でしたが?
戸波なら当然だな
戸波と百選で17点だった
3点の差は何なんだ?
戸波使ってなかったら10点くらいだったということだな
君たちは何でそんなに学説(学者の戯言)が好きなの?
君たちは学者じゃなくて実務家になるんでしょうに。。。
戸波が好きなんだよ
235 :
氏名黙秘:04/06/07 11:24 ID:uS00gvwM
今年の択一みたいな問題が出ると点数が読めなくて怖い。
憲法解釈が別れる時、そこにどんな原理・思考が働いているのだろう?
誰かそんな本・講義をやっていないものだろうか・・・・・・・・・・
憲法にはまると法哲学まで深く勉強しなくちゃならなくなるから恐ろしい
241 :
氏名黙秘:04/06/07 18:08 ID:RDq6o8Lg
戸波は、理屈がよくわかんないよ
芦部でいいじゃん?
例えば未知・実係争の論点が現れたとする。
憲法学者はどのような背景・原理を元に結論をだすのか。
その考え方さえわかれば、どんな論点がきても怖くなくなる。
でもそれを習得できるソフトがない・・・
定住外国人の生活保障なんて冗談じゃねえだろ、と思いながら今日もまた「生活の本拠が・・・」などと
肯定説を書いてしまう自分。読む人が読むと「こいつホントはこんなこと思ってねえだろ」ってわかるん
だろうか。w
>>246-247 そこで松井ですよ。認めておいて,
「しかし生存権は政治参加のプロセスに不可欠な権利ではない以上,
国会の判断を尊重し緩やかな審査をするべきである」。
合憲ワッショイヽ(゚∀゚)メ(゚∀゚)メ(゚∀゚)ノワッショイ
まぁ本音と建前ということで。
憲法価値は否定できないから、仕方なく俺は裁量論で逃げちゃうけどw
松井は実は在日朝鮮韓国人は「外国人」ですらないという説なんだけどな。
在日朝鮮韓国人はその特殊歴史的背景から,現地国か日本かどちらかの
国籍を選択する機会を与えられるべきであった
↓
しかしながら国籍を選択する権利を与えなかった以上日本において
「外国人」であるとして権利を制限するのは不当
↓
んで権利は認める
↓
でもプロセス的権利じゃないから国会ヽ(´ー`)ノマンセー
>>251 ややこしいなw
それなら戦前からいる在日と戦後に来たニューカマーを分けないと。
シケタイ(憲法)をはじめて読んでみたんだが、糞だな。
文字数の割りに内容無さ過ぎ。
やっぱ憲法は基本書だね!
そりゃそうだろw
ちゃんとそこらへんを明らかにしているソフトきぼんぬ。
激しくきぼんぬ。
佐藤工事が合格には最適。
以上
択一過去問は憲法が一番苦手。
なんかいい勉強法ないかなあ。
>>259 そこで酒井の現代文ミラクルアイランドですよ。
>>261 >酒井の現代文ミラクルアイランド
何それ?
ロー未修は引っ込んで炉。
憲法なんて大嫌い
266 :
憲法:04/06/08 19:37 ID:???
268 :
憲法免許皆伝:04/06/08 21:28 ID:TjWye26C
なんでもきいてくさい
>>268 松井センセは15条1項をどう解しているのでしょうか?
辻村説と比較せよと言われて困っています(w
270 :
憲法免許皆伝:04/06/09 00:44 ID:wJCFQTth
俺はベテだから松井とか辻村とかいったマイナー説は知らん!
俺が一定の理解に達したのは芦部だけだ
だから芦部ベースでなら司法試験レベルの問題には幾らでも答えようぞ
じゃあ聞きましょう。
刑法175条はなんで合憲なのですか?
人権相互の矛盾衝突がないと制約で着ないとも読めるのですが
浦和事件の“浦和”は浦和充子さんの浦和なのか、浦和地裁の浦和なのかどっちなの?
>>272 前者だと思うが、どっちでもいいじゃないか。
>>273 どっちでもいいわけないだろ
こういうことをきちんとわかってないと
最終合格は難しいぞ
275 :
憲法免許皆伝:04/06/09 01:04 ID:wJCFQTth
>>271 お前さん、さしづめ、択一落ちの「わいせつ野郎」だな
>>272 今だと、「浦和事件」と「うらわ事件」で区別がつくのだが・・・・
278 :
憲法免許皆伝:04/06/09 01:29 ID:wJCFQTth
>>271 で、真面目に答えるとしましょう。
あなたは公共の福祉につき内在的一元制約説を採るようですが、
これは市民革命当時の公共の福祉論を下敷きに社会権を取り込んだ公共の福祉論です。
芦部先生の本にも書いてありますが、当初わいせつ表現は表現の自由の埒外の問題とされていました。
それは刑法犯に規定されている行為の如きはそもそも人権ではないとの発想に基づきます。
しかし近年の憲法論はわいせつ概念が相対的流動的でありかつ表現の自由が人権カタログ中優越的地位を占めることから、
わいせつ表現も表現の自由に含まれると解しつつ公共の福祉による制約で説明しようとしました。
そこに多少無理があったわけです。
ただ、13条により「個人がどのような社会に住みたいか」ということを人格権として認めることは可能です。
そして、それが社会共通の了解となっているならば、内在的一元制約説に立っても人権間の調整として制約は可能なはずです。
また、青少年の非行にそれらの表現物が悪影響を与える蓋然性があることが社会共通の認識になっていることを援用することも可能です(まさに岐阜県青少年保護育成条例判決)
国会議員や国務大臣に守秘義務はありますか?
わかる方教えてください?
280 :
氏名黙秘:04/06/09 14:10 ID:WVOQiuP7
>>279 あるに決まってんだろ。
退職後もこの義務は課せられるよ。
「うらわ」ってなんじゃいw
平仮名なのは「さいたま市」
15年度版辰巳の口述本読むと「浦和事件」と答えた再現者が
フルネームで答えるよう要求されているぞ。
で、「み…充子…」と答えてなぜか笑われている。自分で聞いといて。
284 :
氏名黙秘:04/06/09 17:20 ID:Eakuza8m
択一憲法の穴埋め問題が苦手です。どう勉強したらいいんでしょうか?
凹埋めなら、俺に任せろ。
ちっ
287 :
氏名黙秘:04/06/11 01:11 ID:+RWwNOnl
ごめんなさい質問です。
「訴訟の非訟化」についてわかる方、教えてください。
なぜ「非訟化」が起きるのでしょう?
テキストには
福祉国家理念から裁判所の後見的役割が増大
→国家の積極的行為による人権保障の実質化
→従来訴訟手続きで処理されてきた事件で非訟事件として
取り扱われるものが出てきた
とのっているのですが、イメージがわきません
どんなイメージなのか、わかる方、ぜひ教えてください!!
(マジレスを熱く希望…)
>>287 離婚裁判
「私の夫は共演者を食いまくった」
289 :
氏名黙秘:04/06/11 01:41 ID:iFT11hq/
>>287 福祉国家なんだから国家がいろいろと介入して手助けをしてやる
→訴訟においては、裁判所が介入して、公平で妥当な解決ができるようにしてやる
→そうすることで人権保障も実質的にきちんとなされる
→福祉国家化してるんだからもっと手助けをしてやらねば
→裁判所の介入を増やす
→当事者主義の訴訟も、裁判所が手助けをする非訟にしてやろう
→訴訟事件を非訟事件として扱う
290 :
憲法免許皆伝:04/06/11 03:04 ID:g1k70k8C
>>287 私的自治を最大限尊重する自由国家にあっては国家が私人間の紛争に介入するのも必要最小限度であるべきだとされました
そこでは能力も財力も「対等な個人」が前提とされています
しかし福祉国家は個人間の不平等を前提とし実質的平等を求めます
それは当初経済的自由権を制限し、生存権を認めるというかたちを取りましたがそれに留まるものではありません
人事訴訟や借地借家法などの分野で国家が後見的な介入をすべきとの考えが示されているのは実質的平等を図る趣旨です
芦部先生が32条を、その事件の解決に相応しい手続きによる裁判を受ける権利というのもそいいう脈絡です
そういう考え方からすれば、裁判は人権を保障するための手続きであり、最高裁の取る「裁判」の概念は自由国家ならともかく、福祉国家における裁判の概念としては硬直に失するという批判も当然といえましょう。
>>290 お見事。貴方のような
発想ができる媒体ないすか?
芦部の基本書はどれ使えばいいの?
ひとつ前の岩波書店のだけで持ってるのですが新しいの買った方がいいですか?
293 :
cafe:04/06/11 04:58 ID:ml5Ylsml
中村睦男 はじめての憲法学 三省堂
がかなり好き。
294 :
憲法免許皆伝:04/06/11 12:42 ID:g1k70k8C
>>291 私はカトシンの講義で読みこなせるようになりました
芦部の基本書は岩波ので司法試験レベルは十分でしょうが、
私は受験とは関係なく有斐閣の憲法学が読みたいと思う今日この頃です
295 :
氏名黙秘:04/06/11 16:34 ID:+RWwNOnl
289,290,ありがとう!
訴訟の非訟化
建前…
>>290 本音…縄張り拡大、飯のたねよこせ。
298 :
憲法免許皆伝:04/06/12 00:32 ID:gi/Y0AHb
長谷部・松井はどうよ
芦部の行間が読めるとは、どんな感じなのでしょうか?
間抜けな質問ですみません。。
条文だけ書いてある国会法の概要が浮かぶとか
>>298 レスありがとうございます。
依然聞いたことがあります。
歴史で論点をきっていく手法には共鳴しましたが、
やはり学者ではないことからその講義には納得のいかないものを感じました。
現在憲法講義でベストが不在でありますから、
ベターとしてはよいと判断している講義です。
熊谷信太郎がいい
【憲法】
駒村(慶應) 笹田(北海道) 渋谷(立教) 土井(京都) 松井茂記(大阪) 安念(成蹊)
これらの教授の授業をうけられる方法はないでしょうか?
それぞれのローか法学部に行け。
学部講義に潜ればいいじゃない
もちろん自己責任で
学外で大型講座やってないですかね?
さて次の質問はありませんか?
論文が書きにくくて仕方ない。
どうすりゃいいんですか?
柳澤憲の論文合格特訓講座を受ければ得意になりますよ。
統治か?
一言で言うとゼロから思考するということだな。
もう少し詳しくプリーズ
まあ憲法の学習法なんかアドバイスできる
レベルの人はそう簡単には見つけられないよ。
みんな試行錯誤、七転八倒しながら血肉にしていってるんだよ
四の五の言わずに、脊髄反射で答えられるレベルまで
学者本を読み込むことだね。
ブックオフで浦部が売ってたので買ってみた。
目から鱗が落ちた。
これで大丈夫だ。
>>319 > 目から鱗が落ちた。
鱗じゃないよ
それはqざwrdcygbunjmi,ok@;/
なんか条文が急に輝きだした感じ。
やっと憲法の本当の意味が分かったよ。
理想論をたたかわすんだ。
笹田(北海道)
研究者としては良いと思おうけど授業は退屈。
初学者には板書量が多くて良いけど、深みはあまりない。
試験は通説の記述だとあぼ〜ん。
井上(中央)
法曹同人の主宰者として有名。講義はマニアック。
初学者には分量が多くて大変だけど、深みがある。
試験はあの理由付け列挙の論証の記述だとあぼ〜ん。
ささだいのうえ
俺はもう疲れちまったよ
寝よう
浦部なんていう糞共産党員の教科書読んで
意味が通じる奴って、かなり終っちゃってるよ。
特に、統治行為のところなんて、一方的過ぎて
共産党員しか理解できね〜だろw
あしべまいらぶ
329 :
氏名黙秘:04/06/23 01:01 ID:uKYNSnV/
公明党より千倍ましだけどな。
1本丸ごとイケル人けっこう居てびっくり
食べだすと止まらないよね(・∀・)
胃もたれも特にないなー
ちなみに24歳♀
うらべまいらぶ
食べ出すと止まらなくて、胸やけしないのが浦辺
NEWS23見てたら、元公明党の矢野が参議院の必要性について
「予算・条約・首班指名は、参議院で否決されたら
衆議院でまた3分の2以上の賛成が無ければ通らない。
この3分の2というのはなかなか難しい。」
との旨コメントしてたよ
筑紫は普段通り頷いてたよ
(((( ;゚Д゚)))ガクガクブルブル
筑紫は右翼との対談でもふつうに頷いてる
>>333 頷いたんじゃなくて、寝てたんじゃないか?
・・・やっぱり政治家なんてそんなものなのか。
筑紫はいっつもうなづいてるだけだからOK
337 :
氏名黙秘:04/06/24 23:44 ID:FwfiQJBB
ところでC-BOOKってみんな読んでるだけ??やっぱり書いて覚えたりしてるの???
二重の基準についての疑問があるのですけれど、書き込んで
良いですか?
>338
よい!
では、よろしくお願いします。
二重の基準を答練等で書くときは、「精神的自由が傷つけられると、
民主政の過程そのものが傷つけられているから、厳格な審査基準
によるべき」といった感じの理由付けを書かれると思いますが、一
つ気になることがあります。
「精神的自由」には、表現の自由のみならず、学問の自由、信教の
自由、思想良心の自由などありますが、これらを厳格な審査基準で
審査するのは良いとして、その理由付けに、上に記したように民主
政の過程云々と書いてしまって良いのかと、疑問に感じています。
たとえば、大仏を信仰し拝むことは信教の自由(宗教的行為の自由)
として保障されるとは思いますが、これを制限したところで、「民主政
の過程そのものが傷つけられた」といえるのでしょうか?
その不当性・違法性を街頭演説するなり、ビラ配りをして、世間に訴
えれば、民主政の過程で自己回復が可能であるように思われるので
す。
松井の出番だな。
プロセス的人権間は精神的自由=政治過程に大事ってホントかよという
貴方と同じ疑問から出発している。
違和感があるのであれば裁判所の審査機能の方を厚く書くという手もある。
その松井も信教の自由は政治参加のプロセスに不可欠な権利の一つ
としている。その部分を抜粋すると(松井『日本国憲法』第二版p.417)
『憲法は,信教の自由を保障し,同じ宗教を信じる人が宗教的結社を
形成し,宗教を広げ宗教の求める社会の実現を図るよう働きかける
ことを保護している。宗教的信念から政治に参加することは,決して
憲法に反しない。むしろ信教の自由は,その意味で国民の政治参加の
権利としての性格を持っている。』
松井のその部分は我田引水で間違いないな
345 :
343:04/06/25 20:57 ID:???
漏れもかなり無理があるとは思う
346 :
340:04/06/25 21:04 ID:???
>>341>>342>>343>>344 レスサンクス。あまりに馬鹿げた質問だと、笑われるのではないかと
内心びくびくしていました。
学者の中にも、私と同じような疑問を持った方がいたと知り、気持ち
が楽になりました。
では、表現の自由以外の精神的自由の制限について論じる際にも、
民主政の過程云々と論じてしまって、構わないわけですね?
今まで、芦部先生の本を使ってきただけに、構わないのなら、このま
までいってみようと思います。
ただ、松井先生の本も読んでみたい気がします。
347 :
343:04/06/25 21:07 ID:???
>>346 トウレンレベルでは(1)政治過程での是正困難(2)裁判所の審査機能
と書くのが最早お決まりなのでそれでいいと思います。ただ,松井は
(そしてその論敵長谷部も)試験委員なので,二重の基準への懐疑を
背景に持った問題が本番に出ないとも限りません(例えば,政治家に
なる自由とパン屋になる自由はどちらも職業選択の自由ですが松井は
政治過程に関わるものとして前者を厳格に審査させます)。
348 :
346:04/06/25 21:20 ID:???
>>347 そうなのですか。
答練に関しては良いとしても、本試験で出されたら困りますね。
349 :
343:04/06/25 21:21 ID:???
>>349 どちらの学者の本もまだ読んだことないので、じっくりと松井長谷部
スレを読んでみたいと思います。
なんだか、私ばかり書き込んでしまって申し訳ないのですが、また二重
の基準についての疑問です。
二重の基準を自説にするとしても、精神的自由権でも経済的自由権で
もないもの、例えば社会権とかを論ずる際には、どんな流れで、論じれ
ばよいのでしょうか?
以前、答練で、生存権の制約が問題となっている問題で、精神的自由
権でも経済的自由権でもないのだから、民主政の過程云々と書いても
意味がないよなと思って、いきなり生存権は重要だから、厳格に審査み
たいなことを書いたら、「二重の基準をわかっていますか?二重の基準
から、もっと丁寧な理由付けで審査基準を導いてください」といった感じの
コメントを書かれました。
しかしながら、具体的にどうやればいいいいのでしょうか?
生存権は、民主政の過程で自己回復不可能だから、厳格にとでも書け
ば良かったのでしょうか?
352 :
343:04/06/25 21:38 ID:???
普通二重の基準で社会権は関係ないなあ。松井長谷部スレでさっきから
ごちゃごちゃやってる「自由権的側面」については厳格に,という話はあるけど。
そもそも二重の基準ってのはCarolene Products事件の脚注4で,
社会経済立法よりも「切り離され孤立した少数者」を殊更に規制する
ような立法については厳しく,というところに端を発するのだから,
素直な理解としては松井的なプロセス的人権観に行くべきナンだろう。
353 :
351:04/06/25 21:47 ID:???
>>352 なるほど。ということは、答練の添削者の誤解ということだったと
いうことですか。
問題となる権利に応じて、審査基準を使い分けるのは良いとして、
精神的自由と経済的自由については、二重の基準という確固とし
た理由付けがあるけれど、それ以外の人権については、芦部先
生のような二重の基準を前提とすると、あまり説得的な理由付け
は、できないということなのでしょうか?問題集とか見ても、生存
権は「まさに生きる権利であるから、厳格な基準で審査」みたいな
ことしか書いていませんものね。
354 :
343:04/06/25 21:49 ID:???
ちなみに松井は政治参加に不可欠な権利じゃないので
生存権は合理性の審査でいいといいます。
それもちょっと極論だと思うが(w
355 :
351:04/06/25 21:56 ID:???
>>354 確かに。
生存権は合理性の審査とか答練で書いたら、辛らつなコメントが
書かれそうですね。
俺はプログラム規定説でいくって腹くくってるけど。。。
それ他の論点皆殺しじゃん・・・
本試験では役割分担論を厚く書いて点数もらうつもりなんだが。。。
明白性くらいにしとくか。
役割分担論を書くなら
プロセス的人権観→法的性質論→
具体的立法を審査するなら無意味な議論とバッサリ→
プロセスに関わり無い権利なので立法府尊重→合理性,だろう
松井の人多いね 俺もだけど
プロセス的人権保障論を大きな視点で理解できれば、各論点でほぼ導き出せるし
プロセス的権利の問題でも切り離され孤立した少数者への差別問題でもない限り、緩やかな基準
まあ一般的には
まず二重の基準論
社会権は現代において自己実現のため不可欠、ゆえに厳しい基準ないし中間的な基準
では?
>>357 だからこそ、本試験ではまず出なかろう。
362 :
氏名黙秘:04/06/25 23:13 ID:klhDGz3Y
すいません。初学者ですがなぜ憲法で判例が大切か教えてください。
論文で理由付けの文言をパクるためですか?
それとも「この点判例では、、、」と書く必要性からですか?
100選読むと解説まで気になってしまってとても覚えきれません。
364 :
氏名黙秘:04/06/25 23:49 ID:tAjrtnXg
棟居ライブって何ですか?
辰巳から出てるLIVE本。
棟居現北大ロー教授が執筆。
実際に読むほうがいいだろうけど,目から鱗の記述が多いよ。
・判例は最高の合格答案。
・下級審の裁判官になったつもりで書け。
・判例以外の学説は「大して使えない道具」。etc
>>362 判例ベースの問題が多いから。確か棟据さんは「パラレルに考えろ」
と言っていた。
某大学の教養課程で棟据さんの「現代法」なる授業があった。
単位は良だった。微妙な思いをした。授業はまぁまぁだった。
>>362 憲法でだけじゃないよ、判例が大切なのは。
なんかさ、質問の最初の一行はいいけど、
その後に続く2行頭くんだよ。お前、何でそう思うんだよ。
そういったテクニカルなことを抑える位のすれた発想するやつには、
一行目の質問の仕方は似合わないし、そういった質問の仕方はしちゃいけないんだよ。
お前が、なぜ憲法で判例が大切と思うか、述べた上、それについてどう思うか聞けよ。
憲法には民法のように「All-or-Nothingで一刀両断する力が無い」(長谷部談)から
どうしてもふにゃっとした答案になるんだよな。
憲法で判例をどう扱うかは永遠のテーマ
初学者ごときが考えても答えは簡単には出てこない。
その疑問点をどこかに記録しといて勉強が進んできたらまた考えてごらん。
自分の視野がずいぶんと広がったことに驚くかも
皆が大好きな森林法とか薬事法の判決がそれからさっぱり引用されてい無いという事実
憲法判例の射程というのは最難問の一つかもな
>370
それは、憲法は「原理」であって、「ルール」ではないという趣旨なのかな?
学説と異なり、判例は、法律と並ぶ公定解釈であって、
そこには当然公定力が働く。
原理を具体化しルール化してくれるという点で、
憲法判例は非常に重要かつ論証に説得力を持たせる最高の素材となる。
374 :
氏名黙秘:04/06/26 00:42 ID:5Dd+RpyC
ごめんなさい。先ほどの初学者です。362さん怒らないで下さい。
例えば論点を見て→論証カ−ドをみて→100選を見るという順序に
してるんですが、100選の「事実の概要」を見た時に自分の言葉が出て
こなくて、判旨をみたらそっか-って思うんです。
でも該当する論文過去問みたら判旨と???って感じだし
でも講師は「憲法は判例が大事」って言ってたし、
判例を知るのは、大事かも知れないけど
まずは試験に合格することの短時間までの間に
どういうポジションで「判例」を捉えたらいいのか知りたかっただけなのです。
なにが公定力だよw
>>376 だなw 行政法勉強し始めてうれしかったんだろな
ついでにツッコミを入れるなら、
>>373のような文章は何も言ってないに等しい。
無意味な抽象文言だけのG答案。
じゃあ俺はエキサイト翻訳してみようか。
誰か続きお願い。
構成については、それがあることです[それ/その、
それが「原理」で「規則」ではないことを意味する]
こと、仮名。それは理論と異なった法則を備えた
ラインに司法の先例が位置する、公式解釈です
――当然、公定力は、原理が実現されることで
そこで働きます、そして支配-ize、憲法、司法、前、
非常に重要なものとして貢献する、
そしてデモンストレーションに説得力のある力を
与える最も高い資料。
379 :
氏名黙秘:04/06/26 01:10 ID:v8qbbdNm
おまいら、あまり学習が進んでいないようだな。
じゃぁ、公定力を法的拘束力といったら、合点がいくのか?
公定力であれ、拘束力であれ、行政法の領域に限定して語を用いれば、
特別な意味が付与されるわな、たしかに。
しかし、あの文脈では、行政法の話として理解するのは、むしろ困難では???
なんか、ドゥウォーキンの原理とルールの峻別論も知らないみたいだし・・・。
まあがんばって抽象論でオナニーしててくれや博士w
それにしてもドヴォーキン大好きだなお前w
381 :
氏名黙秘:04/06/26 01:26 ID:T06xFr4l
これさぁ、IDがさらされている人と、そうでない人の違いって、
いったいなんなの???
>>381 前世の行いが悪いとIDがさらされるんだよ。
383 :
氏名黙秘:04/06/26 01:33 ID:T06xFr4l
>382
前世だったら、オレが処罰されることはないんだよね???
よかったよかった^^^
(って、別にパトカー見ても逃げるような生活は送っていませんが・・・)
>>381 ちゃんと名前欄にfusianasan(ID隠すコード)入れてる?
385 :
fushianasan:04/06/26 01:37 ID:T06xFr4l
そんなルールあったんだ。知らなかった・・・。
てか、「ルール」とかって気やすく使うと、
ドウォーキンに怒られてしまいそうだが...。
あれ? だめじゃん。
387 :
dhcp134.HgbV.Uni-Koeln.DE:04/06/26 01:38 ID:T06xFr4l
あ、 スペル間違っていたね。
これでどうよ?
ダメじゃん。これ。。。
慣れないことはや〜めよっと!
いろいろアドヴァイスありがとうございました☆
ラップ憲法てまじあるんですか?
俺さー、実はfusianasanに引っかかった人見るのはじめてなんだわ…
ありがとな、
>>387 !
395 :
氏名黙秘:04/06/26 01:55 ID:T06xFr4l
で、どうやったら、書き込んだものは削除できるの???
>>395 名前欄にfusianasan(ID隠すコード)を2回入れれば削除できる。
もう一度いれてやってごらん。
397 :
氏名黙秘:04/06/26 02:00 ID:T06xFr4l
さすがにそれは嘘っぽいやろ・・・。
で、実際にはどうしたらいいわけ???
勉強でもするか
>>397 名前の欄に「あほーん」と入れて削除したい書きこみ番号を書きこめばOK。
400
それって、あぼーんのこと?
404 :
氏名黙秘:04/06/26 02:10 ID:fGDjXyyG
>>369 ぜんぜんかわいくねぇよ、腐りきってやがんじゃんこの豚
>402
あぼーん。 全然うまくいかないぞ!
おれが、「あほーん」だということか・・・・。
全然憲法の勉強方法の話しとらんやないか。まあ、芦部シリーズ+百選くらいで
十分やけどな〜。
いえいえ、そんなこといわれてもテレますな・・・。
てか、ただのアホさらしなんですが....._| ̄|○
>>410 君を傷つけてしまって、ごめんな。
おれ、今、すごく、反省してる。
本当に、ごめん。
許してください。
あなたはきっと合格されます。
頑張って下さいね。
マコツ
イライラしてやった・・・・
ただ、棟居のテープって難しいんだよね。
頭が疲弊して眠くなる。
もうちょっと解かり易い憲法の学者テープはないのだろうか・・・・・・・
>413
棟居のテープってあるんだ。
どこから出ているの???
>>414 辰巳
棟居曰く芦部などの基本書の簡潔な記述は中庸な学説が多く、
原理的・論理的に突き詰めた極端な学説を押さえておいたほうが
真の思考方法がつかめるとのたまう。
でもイッとることは難しい・・・・・・・
ライブでも頭痛くなるし・・・・・・
総論○各論きつい
各論が解かり易い教授講義はないものか・・・・・・・・・
>415
>
>>414 > 辰巳
> 棟居曰く芦部などの基本書の簡潔な記述は中庸な学説が多く、
> 原理的・論理的に突き詰めた極端な学説を押さえておいたほうが
> 真の思考方法がつかめるとのたまう。
まぁ、学者になるのならまだしも、
ただ試験に合格して実務に進もうと考えている人間にとって、
極端な学説を抑えることって、いかがなものなんでしょ・・・。
テープ買う前に、以下の勉強法を試してみ。
1.判例百選とか重判があるでしょ。
あれで論文に出てもおかしくなさそうな判例に付いて、
事案を元に解答を考えた上で、判旨と解説を読む。
2.人権の場合は以下の思考パターンで(基本的に
憲法って法律というより常識を聞いてるだけだから)
@ 人権享有主体性の問題が生じないか確認
A どの自由として保障されるか?
B 制約根拠を示す(内在的制約、パターなりスティック)
「では、本件の制約は〜に基づく制約として合憲か?」
と問題提起する。ここまでで答案の量は長くても1ペー
ジを超えるなよ!
C 人権の重要性を示す(二重の基準、二分論)
ここで、仮に二重の基準論や二分論を採らない人でも、
人権の重要性を考えて審査基準を選ぶ。
そして!(ここ重要)厳格な審査基準を採る際でも、
予備校や基本書にある審査基準にこだわらないこと!
要は、厳格な審査基準となっているかどうかが、読み手に
伝わればよい!あてはめし易いもの、問題文の事実を
漏れなく使えるものを選ぶこと!
Aが付くから心配ゴム用^^
私が使った審査基準は、悪いが企業秘密w
でも、特に平成の判例の読み込みをやってれば、勝手に
出てくるよ^^
次スレに続く
D あてはめ
問題文の事実をしっかり使ってあてはめる。
当然、スペースはここが一番広い(ここだけで1ページ使っていい)
その際、@制約の必要性(目的でもあるね)にあたる部分
A対立利益(制約しちゃいかんという方向に動かすもの)
B制約の態様、程度の検討
CABからして、制約が〜に止まっているかを書く。
ここは、純粋にあなたの主観に基づいてれば良い。
ただ、過激な発想は止めてね。
ここまで言ったら、企業秘密がw
でも、もう分かったでしょ。規範定立はあてはめをイメージして、
使い易いものを使えば良い。 皆予備校や基本書に書いてあるから
こうしなければいけない!っていう妙な発想にとらわれて(こういうのを
振り回されるというw)、うまくいかないんだと思うよ。 特に初学者の
人は。俺もそうだったし。w
E結論(Cで示した自分の問題提起に答えて終わってね)
以上
統治はまた今度ね。
「よって、違憲審査基準は厳格でなければならず、
制約目的が正当であり、かつ目的達成のための制約手段が
制約の必要性、態様、程度、被侵害利益の重要性に鑑み、
必要最小限度の制約に止まっていなければならないと考える。」
という基準を自分の頭の中においておき!
全部しゃべってもうてるやんw
いっそのこと、
あなたが本を書いた方が儲かるんじゃないですか?
なかなか参考になりました。
どうもありがとうございます☆
コピーして保存でもしておこうかな???
でも、人権の解答パターンとしては
とてもスッキリいくんだけど、
統治の場合って、どういう風に書くの???
元受験生。
受験6回択一5回。
論文G(3500番以下)
→D(2000番〜2500番)
→C(1500番〜2000番)
→択一落
→A(1〜2000番)・・・この年から評価方法が変わってる。
→A(1〜2000番)
→試験を受けたければ自分の金でということで引退、就職。
→前職辞職時に2チャンに元受験生のIDで1〜2週間カキコ
(辞職理由は。。。犯罪をやるのが嫌だからw)
→久々にカキコw
でも、すぐに2ちゃん引退予定。w
>422
立派りっぱ!!!
その勢いで教壇たったらいいよ。
たしか、辰巳かどっかのトップも最終合格してなかったよね???
ちがったっけ?
元受験生より
三権分立、議院内閣制、司法権の独立の基本を抑えて。
すなわち、国会と内閣の関係、裁判所の独立を抑えて
(裁判員制度にも反対w)
一言で言うのは難しいけど、大きなところから考えるというか。。。
上記の関係が伊藤塾であれ、レックであれ、論文講座の例題として
出てる筈だから、それを自分なりに考えて見て(解答例は使いもん
にならん)
各問題は、その大きなところの基本原理から掘り起こして書くと良いぞ。
これぐらいしか言えない。ごめん。
辰巳のトップ受かってないの!?
人違いであることを祈るのみ・・・。
人間的にも物凄い出来た人間で、
弁護士になって欲しいと思う人間なのだが。。。
426 :
424:04/06/26 03:23 ID:???
あ、それと二院制の趣旨も要るぞ。
>426
じゃぁ、人権の場合のように、
解答の基本的な書き方のパターンというか、
図式みたいなものは、統治の場合にはないわけね。
ほしたら、マジメに勉強するか・・・。
遅くまで、どうもありがとさん^^
428 :
420:04/06/26 03:35 ID:???
うーん。
でもね。
実力が付く頃になって、入門の講義録を見ると、
伊藤の語録がちゃぁんとめもってあるのよ。
(真っ白の人とか、書けといわれて初めてメモを
してた人は論外ねw きつい言い方すると、勉強
も仕事もする資格なしw)
あぁ、このことを言ってたんだとか。。。
例えば、覚えているものを挙げると、
「私も受験生の頃は大きい視点で考える問題は
得意だったんですよねー。」(by伊藤)とかね。
「趣旨(憲法なら基本原理とかも、刑法なら保護法益)
から答案を書く。」とか。
だから、私が本を書くんじゃなくて、既に書いてあるものを
受け売りしてるだけなのよ。
ただ、憲法(特に人権)は独学だな。。。
こんなのもあったなぁ。
「一通り勉強が終わったら、難しい論点に手を出すのではなく、
判例をやりなさい。私なんかもよくやりましたよ。判例の事案を
問題にして、解答を自分で考えてから判旨と解説を読む。」
430 :
427:04/06/26 03:40 ID:???
感情に任せて書いただけで何もしとらんが、
どういたしましてm0m
>429
へ〜、マコツもそんなことをいっとるんやなぁ〜。
ただの小手先のテクニックを教えとるだけやないんや。
オレも、まずは判例から潰してみるか。
長くなるが、書いてもいいのかな。。。。
何かいてもいいんでないの???
>432
> 長くなるが、書いてもいいのかな。。。。
マスをかくのは止めとけよ!!!
435 :
434:04/06/26 03:55 ID:???
受けたw
真夜中で笑が止まらんw
では行くぞ。
昔、作成したノートね。ランクはSランクとのこと(って俺が書いたのにw)
問い:権力分立制とその変容について
解答:次スレ(自作なので、使えるところだけ使って)
>434
> >432
> > 長くなるが、書いてもいいのかな。。。。
> マスをかくのは止めとけよ!!!
長時間かかれたら、こっちらも待ってられねーからな!
437 :
434:04/06/26 04:05 ID:???
一.権力分立とは、国家の諸作用をその性質に応じて立法、行政、司法に区別し、
各作用を異なる機関に担当させて、分離、独立させ、相互に抑制、均衡を機能さ
せる制度のことをいう。
国家権力の濫用を防止して国民の自由を保障することを趣旨とする。
二.行政国家現象、政党国家現象による変容について
憲法は、形式的自由の保障を貫徹することで生じた実質的不平等という矛盾
を是正し、国家によって自由の前提条件を創設するために社会権を保障している
(25条以下)。
そして、その実現は、本来主権者である国民の代表機関である国会(前文1文、
43条)が担うべきものである。
しかし、@価値観の多様化に伴ない(13条参照)国民間の複雑多様な意思を反
映するに至った国会は、審議、討論、妥協による民意の統合(統一的な国会意思
形成)機能が減殺されるに至った。
また、A国会は、国民の個別具体的な福祉的要求に応えるだけの高度に専門
技術的な政策判断能力を十分には有していない。
ここに、@、Aの点を克服するものとして、政党、行政権の存在意義があり、
権力分立制も変容を余儀なくされることとなる。 以下、個別に述べる。
1.次スレ
>437
> 一.権力分立とは、国家の諸作用をその性質に応じて立法、行政、司法に区別し、
> 各作用を異なる機関に担当させて、分離、独立させ、相互に抑制、均衡を機能さ
> せる制度のことをいう。
> 国家権力の濫用を防止して国民の自由を保障することを趣旨とする。
ということは、最後の1文から察するに、
権力分立というのは、法治国家原則から演繹可能なものなんでつね。
了解いたしました!
>438
あれま。ちゃんと下の方まで読んでみたら、
全然違うお話をしようとしていらっしゃったんですね。
先走ってしまい申し訳ございませんでした。
で??
440 :
434:04/06/26 04:16 ID:???
1.政党国家現象による変容について
政党とは、結集した全ての人が合意する特定の原則の下で、構成員相互の
協力により、国民的利益の促進を図ることを目的とする団体をいう。
※ 政党の定義は、政策目的の変化に伴ない変化するので、バークの古典
的定義をノートした。必要に応じて使い分けよ!(私のコメントw)
※ 政党国家を述べると議院内閣制も用いることになるが、それで良い。
同時に問われれば、答案の表現面で工夫せよ!(私のコメントw)
この政党は、多様な民意を取りまとめて国会に反映させる役割(民意の集約
、媒介機能)を果たす点で、また各政党間での討論と妥協によって統一的な
国会意思の形成を可能とする点で、民意の反映と統合という国会の役割を
補完するものであり、議会主義の形骸化を克服する重要な存在である。
しかし、議院内閣制の下、国会内の最大与党が行政機関である内閣を構成
するので(67条1項前段、68条1項参照)、事実上、行政監視が国会内の少数
野党によってなされるのみとなる。
その結果、法律の制定によって行政権行使の範囲を厳格に画したり、内閣
不信任案(69条)を可決したりすることが困難になる等、立法、行政間における
抑制、均衡の機能が弱まるという意味で権力分立制が変容を受けることになる。
次スレ
ほうほう。
それで???
442 :
434:04/06/26 04:21 ID:???
2.行政国家現象による変容
行政権は国民の個別具体的な福祉的要求に対して臨機応変に応じる
に足りる高度に専門・技術的な政策判断能力に優れている。
そこで、福祉実現の役割を担う様になり、本来法の執行機関に過ぎな
かった行政権が国の基本的な政策決定に中心的役割を担う様になった
(行政国家現象)。
この様な現象は、一面では国会の能力不十分を克服できる点で望ましい。
しかし他面、行政権に権限が集中することになって、立法、行政間の抑制
、均衡機能が弱まるという意味で権力分立制が変容を受けることとなる。
次スレ
443 :
434:04/06/26 04:25 ID:???
3.変容による弊害とその是正手段
以上の様に政党国家、行政国家現象により、行政権がその構成と権限の
面から拡大し、権力分立制の変容を招くことになると、民主政の過程におい
て、その意思を反映されにくい少数派の人権が行政権の濫用によって不当
に侵害されるという弊害を生じることになる。
そこで、上記弊害を是正するために、国政に少数者の意思をも含めた民
意が正確に反映される様な是正手段が必要となる。
例えば、次スレw
444 :
434:04/06/26 04:30 ID:???
例えば、国会はその意思と民意が事実上一致する様な「代表」(43条)
機関であるべきことが理念として必要と解される(半代表)。
※ ここでいう事実上の一致というのは次回選挙を通じてのコントロールを
意味するので、多数派の意思との一致を要求することになりかねない。
よって余り強調するな!しれっと流せ(私のコメントw)
また、選挙制度も比例代表制などの様に少数派を含めた民意が正確に
反映できる様な制度を工夫すべきことが要請される。
さらに、国政で反映されにくい地域的な少数派の意思は、地方自治で反映
させて補完することが地方自治の本旨(住民自治、93条2項参照)として要求
されている。
次スレ
445 :
434:04/06/26 04:35 ID:???
三.議院内閣制による変容
議員内閣制とは、権力分立の要請に基づき立法、行政作用を分離し、
独立させた上で、福祉実現のために両者を共同させると共に、民主的
統制を及ぼすための制度をいう。
この制度によって、行政権の政策判断能力を利用しつつも(委任立法、
内閣提出法案など)、民意とかけ離れた行政による人権侵害を防止でき
る(国会の承認、60条、73条3号など、不信任案提出、69条)
この制度により、分離、独立という権力分立の要請が、協同と民主的統
制という点で変容を受けることになる。
※ 議員内閣制の話は二段落とかぶりかねない。書く順番など答案上で
臨機応変に!(私のコメントw)
次スレ
おぉ〜、すごいな。
オレもこの書き込みコピーして保存しようかな。
てか、あんた何者?
447 :
434:04/06/26 04:43 ID:???
四.司法国家現象による変容←言葉を工夫して(講学上の概念は
答案で用いないように)!
定義を書くなら書いて!(私のコメントw)
司法権は、政党国家、行政国家現象の下では、特に民主政の
過程から疎外されがちな少数者の人権を司法権の独立(76条1項)
の下、 公平・中立な立場で違憲審査権を行使して救済する法の
支配の担い手として重要な存在である。
ここで、違憲審査権(81条)の行使により、機関相互の抑制、均衡
に止まらず、立法、行政の判断を覆すことが出来るという意味で権
力分立制が変容を受けるといえる。
但し、[司法の独善化、政治化の危険、内在的制約の話を出す]
もっとも、[精神的自由や選挙権については積極主義の話を出す]
※ あくまで、権力分立の変容の話に絡めて!(私のコメントw)
以上。 結構疲れるなw
448 :
^^;:04/06/26 04:47 ID:???
435、437、440、442、443、444、445、447
に書いてあるのが、憲法統治(ともすれば人権も)を
貫く視点ってのになっていて、各論点もここから出て
くる問題点ばかり。
なので、統治を勉強するときに常にこれを頭において
勉強すると良いよ。
特に行政権関連をしっかり抑えている人は少ないので、
差をつけるチャンスかも。
449 :
446:04/06/26 04:51 ID:???
ただの元受験生w
上位1500番以内に常駐できるレベルの人なら
当たり前に抑えてるレベルだから、余りすごくないよ。。。
多分、成績いい奴で性格悪い奴は「何を偉そうに
書き込んでんだ!」って感じで見てるからw
>449
こんなに簡潔にわかりやすくまとまる話なのに、
どうしてテキストはあんなに分厚いのよ・・・。
最初っから、これくらいコンパクトにまとめてくれればいいのに....。
(と、ガキのようなコメント)
それにしても、お疲れさま。
オレも保存版にしておくよ。
>447
講学上の概念は、どうして答案で用いてはいけないんですか?
452 :
438:04/06/26 04:55 ID:???
うーん。
法治国家というのは、行政権行使が議会の作成した法律に
基づいて行使されるという原理でしょ。
そうだとすると、立法権も行政権も王様が持ってた時代なら
でてこない話になる(無論国民との関係は残るけどね)
なので、法治国家は権力分立を前提に、行政権行使をどう
縛るかの問題なのかも。
間違ってたらごめん。
>452
行政権行使に対して法の網をかけるために、権力が分立される必要があるんだと勘違いしていた。。
454 :
450:04/06/26 05:03 ID:???
伊藤真の語録を一つ。
不完全な論証ブロックやテキストを材料として提供するのは我々の役割。
それを元に理解し、知識を習得するのがあなた方の仕事。
二重の基準論と同じですね。
ここで笑が取れてたw
455 :
451:04/06/26 05:07 ID:???
明確な答えがあるわけではないけど、こう考えたらどうかな。
講学上の概念は、あくまで学者の先生が自分の学説を説明
する便宜上、使っているに過ぎない。
しかし、司法試験は実務家となるレベルを試す試験である。
そうだとすると、最低限、裁判所の判決文で用いられたか
実務レベルでは当然のこととして用いられている言葉で会話
(答案で会話する)するのは当然。
456 :
453:04/06/26 05:08 ID:???
あ、それは正しいと思うよ。
どういったら良いんだろう。。。^^;
457 :
453:04/06/26 05:11 ID:???
あ、こういう説明はどう?
法治国家は権力分立を理論的前提とし、
権力分立は法治国家の必然的要請である。
>455
そっかぁ。。。
そうすると、場合によっては基本書が毒となることもあるね。
学者の先生方にも気をつかって欲しいところだ。
>457
耳障りはいいけど、ニワトリと卵のようなトートロジーに陥っている感じがしないでもない。
てか、オレが変なことを言っちゃったのがいけなかったね。
バカな質問で、申し訳なかった。。。
460 :
458:04/06/26 05:14 ID:???
そうだね。
俺もはじめは講学上の概念が論証ブロックに
書いてあるもんだから、そのまま使ってたんだけど、
合格レベルの人に注意されて直した。
その人はその年に受かって予備校を去っていったw
461 :
459:04/06/26 05:19 ID:???
>バカな質問で、申し訳なかった。。。
んなこたぁない。
自分の中で自分なりに納得できていないことを答案で
書こうとすると、必ずといって良いほど詰まるし、試験管は
見抜く(こいつちゃんとわかってないな)。
だから、勉強するときから「本当にそうか?」という目で
人の文章や発言をチェックするのはむしろ良いことだ。
仕事(特に法務)でも通用する。
学者の先生は学会での発表が目的で本を書くので、
司法試験とは目的が異なるから、仕方が無いのだろうな。。。
>460
そういえば、論文試験の答案って、誰が採点しているの?
司法試験の学者先生は、忙しくて採点しないものなの???
予備校に外注しているとか???
463 :
462:04/06/26 05:25 ID:???
試験委員は、実務家と学者の先生とで構成されてる。
ここが難しいところ。
辰巳の講義(合格答案と不合格答案の検討)がフェアで
安かったので購入して聴いてみたのよ。
そしたら、元試験委員の先生が、A評価の答案を捕まえて
「私ならAはつけません!短けりゃ良いってわけじゃないんだよ!」
「こちらは答案が3ページで終わることを前提に問題を考えているん
だから(4ページ目はおまけだって)、若手の2ページ答案なんて論外だ。」
だってさ。w
それを聴いたあと、どうすりゃ良いんだよ!って突っ込みいれたもんだよw
いや、マジでほんと、
どうすりゃいいのよ???
だって、実務化の思考回路と学者の思考回路は全然違うでしょ???
しかも、さっきの「講学上の概念」の問題もあるし・・・。
465 :
462:04/06/26 05:30 ID:???
一つ言える事は、実務家の先生は短い答案が好きだとはいえ、
4ページ書いたからといって×はつけない。
逆に学者の先生は単に「取引の安全の見地から」ってキーワードを
並べ立ててもあまり○をつけない。
だから、キーワードを出すときは、必ず「〜の点で」と付け加えて理解
を示す。
そうすると、答練では評価されない部分でも本試験では必ず評価される。
私はこの発想で答案を書き、普段のお勉強もそれに合わせた。
合格できてないから偉そうなことはいえないけど、勉強法は間違っていな
かったと思えたよ。
ただし、これはベテラン(1、2年目が初学者、3年目から5年目までが中堅、
それ超えたらベテラン)の発想だから、丙案ある若い人は別に考えた方が
良いかもしれない。
466 :
語録w:04/06/26 05:32 ID:???
ショックな伊藤の語録を一つw
「上位2000番以内の人だけを集めて、問題文を変えて試験しなおすと、
半分以上の合格者が入れ替わると言われています。」
うんうん。
いいたいことは、実によく伝わった。
でも、これをかみ砕いて、自分の身にするには、
オレももう少し鍛錬が必要だな。
ちょっとずつ意識していって、実践で活かすように努めるよ。
>466
???
どういうこと???
伊藤氏の意図していることが、イマイチつかめていない。
469 :
467:04/06/26 05:37 ID:???
うむ。
勉強に集中できる環境にあるなら、
朝9:00ないし9:30には自習室に行って、夜は事務員さんが
ゴミ箱の整理にくるまで頑張ってくれ!
毎日毎日、みなが海や山へとエンジョイしてる年代に何やって
いるんだと思いつつも、その気持ちを振り切ってただただ頑張る。
自習室には談話室組がいて、効率悪いだのなんだのと真面目に
勉強してる奴を叩きにかかるが、それにも負けずに勉強する。
その孤独に打ち勝ったものだけが10月にシャンパンを飲めるんだ
と思う。
私は合格していないがw
470 :
468:04/06/26 05:39 ID:???
論文「式」(論文じゃない)試験は、見る人間によって採点も代わるし、
問題文によって得意、不得意がでるなど、いろんな事情から大変な
試験だということ。
>469
失礼ながら、率直な質問です。
最終合格に辿り着かなかった理由というのは、
ご自分ではどのように理解していらっしゃいますか?
すでに十二分に優秀だとお見受けされるのですが...。
(合格した知人よりも・・・)
472 :
471:04/06/26 05:43 ID:???
論文式試験に限った話だけするね。
憲法で答案構成で描いてたことを時間不足になって書けず、
悔しい思いをしたこと。
刑法も似た様なもので、各論に至っては途中答案みたいに
なってしまった(直前答練の予想がどの予備校も当たっていた
らしく、ただでさえ書き負けそうな問題だった)
民事系は民法で何とか守れた(他の人が沈んだだけ)のと、
商法、訴訟法は500番以内に入っていると自負してたので
問題なかったと思う。
>472
時間不足が主たる原因とするなら、
法律学の学習不足や学習方法の誤りが理由なのではなく、
たんに、「試験対策」にやや難があったというだけなのですね。
じゃないと、はた目にも理解不能ですからね。
伊藤真の語録より。
「一生に一度ぐらい死に物狂いで勉強する時期があってもいいと思う。
そうでなければ、努力が足りないから合格できないのか、方法論で
上手く行っていないのかが分からなくなる。それでは困る。」
努力の面では誰にも負けないぐらいやった。
だから後者だな。私は。
>474
まぁ、試験技術の問題なら、確かに方法論なんでしょう。。。
でも、なんか全然責める気になれませんね。こういう場合は。
476 :
473:04/06/26 05:52 ID:???
そうだなぁ。
ただ、私も他の合格レベルの人に聞いても、
勉強が進めば進むほど、一言一言にこだわる様に
なるので、逆に時間が足りなくなってくるっていう事
情はある。
言い換えると、何を答案に書いて欲しいのか(出題
意図)を考えるのに時間がかかる。
何ともいい難かったよ。。。
だから、特に答案が長くなりがちな刑法などは、
思い切って論証を省略するなど、大胆なやり方を
しても良かったかなと思ってる。
本試験だと普段より丁寧にという意識が強すぎて、
一応書いとかないと理解が伝わらないのではないか
という感情に襲われる。
>476
こういう言い方だと失礼に当たっちゃうのかもしれないけど、
そういった感じに陥ってしまうのが、ヴェテと呼ばれる人たちなんでしょうか???
なんか、無限の連鎖のような感じですね。
不合格だから勉強する。でも、勉強するからこだわりが生まれてきて、結局不合格になる・・・。
試験合格と学力とは、なかなかうまいこと直結しないもんですね。
いっそのこと、研究者にしちゃえばよかったのに・・・。
478 :
477:04/06/26 06:05 ID:???
ある意味あたってるな。
今年こそは!とか、今年は落ちれない!っていう気持ちが、
学生の人よりは強いだろうからね。
ただ、学術論文を読んだりしてるわけではなく、勉強の目的が
研究者とかと違うから、そっちの面では使い物にならないな。。。
でも、企業の中には、そういう奴にチャンスを与えてやろうじゃないか
という企業があるから、真面目にやってたこと自体に損はない。
ただ、企業といっても色々あるから、自分でも選んで行かないとね。。。
現在は、どのような華麗な転身を遂げることができたんですか???
よく、「ヴェテは廃人」のような言われ方が2ch的にはされていますけど。
480 :
479:04/06/26 06:14 ID:???
どうだろうなぁ。
人によって違うと思う。
チャンスをつかんで成功する人間もいるし、
変なことに巻き込まれて損する人間もいる。
ただ、長年やってて真面目にちゃんとやってれば
合格できるだろうと言われる択一に合格できなかった
ベテランの人は、その分、損をつかむリスクも上がる
ということだと思う。
あと、勉強もいいけど、予備校のベテランの中で
人間的にも見習える人と話すチャンスがあったら、
いろんな面で見習うと良いと思う。
受験やめて、就職したっていっていたじゃないですか?
この就職難の中で、どんな選択肢があるのかなぁ、とすごく気になっておりまして・・・。
まぁ、私がいまからこんなことを気にしていてはいけないのでしょうが。。。
482 :
481:04/06/26 06:20 ID:???
その通り。
転職サイトをインターネットで覗いてみて、
募集条件を読むと何か分かるかも。
483 :
481:04/06/26 06:21 ID:???
ただ、今そのことを考えないほうが良い。
どういう転身の仕方をしたのかのおおよそは理解できましたので、
それ以上の詮索はしないことにします。
要は、後々のことは、なんとなかるので、
いまは、やるべきことのみを考えて、一直線に全力尽くせ! ということですね。
>>387 ケルン大学留学中かよ(驚
教員かドクターか分からないけど松井スレでの回答ありがとう。
486 :
484:04/06/26 06:35 ID:???
その通り。
予備校の人間、答練での情報を含めて
他人の意見にいちいち流されない人間に
なるというのが一番重要。
私の語録を一つw
「ケツの軽い奴ほど噂に敏感。」w
なかなか、素晴らしい語録ですね。
ちゃんとしっかりした考えを持って、私も行動したいものです。。。
488 :
486:04/06/26 06:36 ID:???
あ、流されないことは大事でも、同時に
人の意見をちゃんと聞いて理解することは
必要ね。ただの頑固者だと択一落ちのベテに
なりかねない。
ただ、それを元に自分がどう考えるかは
別問題ということ。
>488
そこらへん、なかなか微妙なバランス感覚ですね。
こればっかりは、人に教えてもらってどうこうというものではなさそうで・・・・。
難しい問題です。。。
490 :
489:04/06/26 06:55 ID:???
おぉ!
その通りだよ!
こればっかりは人にノウハウを聞いてどうにかなる
問題ではなく、そのノウハウを念頭において一日一日、
努力を積み重ねなければ身に付かない問題なのよ。
君はこれから、上手く物事が進んでいるときに慢心が
でない様に気をつけてさえいれば大丈夫な人間だと思うよ。
この面で人間性が出来てない人が(自分以上に)多いこと
多いこと。。。
さっき、予備校のベテランとかで見習える人がいたらどんどん
盗んで自分のキャラにしてしまえと言ったのはそういうことなのよ。
いやはや、、、
このたびはとってもよく勉強させてもらいました。
本当に、こころから、感謝感謝です!
これからはより一層、日々精進して頑張っていきます。
今日は、いろいろとどうもありがとうございました。
492 :
491:04/06/26 06:59 ID:???
何もしとらんが、どういたしまして。
またなぁ ノ
>492
週末とはいえ、私もいい加減、床につかないと不健康極まりないので、この辺で・・・。
ではでは^^^
プ
495 :
語録:04/06/26 07:38 ID:???
伊藤の語録を一つ。
「司法試験の第7科目はセルフコントロール。」
メンタル面、フィジカル面共にセルフコントロール。
上手くオチがついたな。
私も寝よ。w
引用の上で新たな書き込みがされ、両レスが結合的に理解されることにより、
板の趣旨、スレの状況、レスの内容からして、個人の特定が確実に可能な状況となっております。
ぜひ削除依頼のほど、よろしくお願いいたします。
497 :
:04/06/26 18:46 ID:???
498 :
496:04/06/26 19:12 ID:???
>>496 せっかく良スレになってたのに、けちをつける様な言い方は
止めた方が良いのでは?
あれから書き込みされとらんな。。。
人気のないスレだったか・・・・???
500 :
氏名黙秘:04/06/27 17:50 ID:PRe5hcSi
有斐閣の青い判例集読んだけそ、俺は百選のほうがいいと思った。
事案をはしょり杉じゃない?
公務員受験生から質問です
今年の国2の憲法から出題です
○×問題です
肢1.新聞発行人がその発行する新聞において摘示した事実につき
真実であることの証明がない場合は、同人において真実であると誤信していたとしても、
名誉毀損罪の刑責を免れない。
△
>>501 「名誉毀損罪の刑責を免れる場合もある」から×では?
質問させてください
なぜ、憲法の条文には正当な争議行為を行った場合、民事・刑事上の責任を
免責すると記されているのですか?
つまり、争議行為で人の家を壊しても、器物損壊に対する刑罰や
その住人から不法行為による損害賠償請求を認めないということですか?
今までこの条文について合憲性を争った判例はありませんか?
505 :
氏名黙秘:04/06/28 06:47 ID:MF0KGQsv
>>504 それは争議行為そのものではない
同一機会に行われた犯罪行為
>>504 刑事免責、民事免責受けられるのは労働組合の「正当な行為」に限られる。
例えば、使用者を批判するビラ撒いても名誉毀損にならないとか、団体交渉で妥結を要求しても強要罪にならないとか、
ストライキしても不法行為責任を追及されないとか
また、労組法では、暴力行為は免責されていないので、単なる破壊は免責されないだろう。しかし、ビラ貼りは器物損壊に
ならないとされている。
ずばり今年のヤマを教えてください。マジで。
>つまり、争議行為で人の家を壊しても、器物損壊に対する刑罰や
>その住人から不法行為による損害賠償請求を認めないということですか?
労働者がストをやっても、たとえば使用者に対する威力業務妨害や債務不履行には
ならないということ。
無関係な人の家を壊した場合には免責されるはずがないだろ。
511 :
氏名黙秘:04/06/28 13:05 ID:/t/Nq7iT
ケルン大学はバカの集まりだな(w)
387 :dhcp134.HgbV.Uni-Koeln.DE :04/06/26 01:38 ID:T06xFr4l
あ、 スペル間違っていたね。
これでどうよ?
バカは(ry
憲法の私人間効力に関する疑問です。
1 私人間効力が問題となっているときは、等価的利益衡量をするのが一般的と
思いますが、「等価的」とは具体的に、どういう意味なのでしょうか?
2 答練で、「ある宗教団体が政治的中立性をうたい設立した私立大学が、大学内
で政治活動をした生徒を退学にした」という事例で、生徒の政治活動の自由と大学
の大学の自治が衝突しているので、利益衡量で検討という流れの解答例がありまし
た。
しかしながら、大学の自治は制度的保障であって、人権ではないですよね?
人権と人権でない制度的保障が衝突しているから、利益衡量というのは、なんだか
違和感があるのですが、間違っていますか?
>>513 とりあえず2について言えば大学の営業の自由と同じような感覚で
大学の自治の第三者効を考えればいいかと思います
515 :
513:04/06/29 06:16 ID:???
>>514 レスありがとうございます。
宗教団体が作った大学なのだから、信教の自由の問題かなと
私は思って、答練では生徒の政治活動の自由と大学の信教の
自由が衝突していると書いてしまったのですが、このように考え
るのは間違ってましたかね?
昭和女子大退学処分事件上告審判決をベースに書けば良いのでは?
等価的ってのは裸で利益衡量させるという意味なので,
大学側には信教の自由もあるよ営業の自由もあるよと
色々並べて丁寧に衡量した上でどっちかに軍配を上げれば
よろしいかと。
ただ,長谷部なんかは法人には公共の福祉から認められた権利は
存在するが「人権」は帰属し得ないといいます。長谷部『憲法』第三版参照。
昭和女子大退学処分事件では、利益考量せずに、
学生の勉学専念を特に重視しあるいは比較的保守的な校風を有する大学がその教育方針に照らし
学生の政治的活動はできるだけ制限するのが教育上適当であるとの見地から、学内及び学外にお
ける学生の政治的活動につきかなり広範な規律を及ぼすこととしても、これをもつて直ちに社会通念
上学生の自由に対する不合理な制限であるということはできない。
合理性の基準によっているけどね
513さんへ
等価的利益衡量の意味
私人間効力の話から流しますね。
憲法は国家権力と一国民との関係を規律しています。
当然、強大な国家権力の濫用を防止して国民の自由を保護するために、
授権、制限するんですよね。
しかし、国家権力でなくても、企業など一国民にとって国家権力に匹敵する
事実上の力を持った社会的権力が存在するので、一国民の自由を保護する
ために憲法の規定の趣旨を及ぼすんですよね。
ただ、企業などの社会的権力も憲法で保障された人権が保障されるのだから、
国家権力の場合と同じ様に憲法で規律するわけには行きませんよね。
言い換えると、人権同士の利害対立になっているわけです。
そこで、等価的、すなわち価値を等しく見る形で利益衡量、すなわち制約によって
得られる利益と制約によって失われる利益の大きさを比較して違法性を判断する
ことにするということです。
ただ、そうは言っても、憲法の趣旨をわざわざ及ぼしたのは力関係の不均衡があ
るからですよね。
ですから、それを等価的利益衡量における判断要素に加えようということだと思い
ますよ。
ちなみに私人間効力と公共の福祉を混同している人がいるので注意して下さいと
教えられることがあります。
これは、公共の福祉だって他の人権の保護を目的とすることから、実質上人権
同士のぶつかり合いの図式に変わりがないと考えがちだからだと思います。
しかし、公共の福祉論において制約を課すのは国家権力側(法律の制定や処分
の形で)であるのに対して、私人間効力において制約を課すのは企業その他の
社会的権力(社内的な不利益処分など)であり、私人です。
そこが違いと考えておくと良いみたいですよ。
520 :
513:04/06/30 10:31 ID:???
>>516 >>517 >>518 >>519 レスありがとうございます。
「等価的」とは裸で利益衡量という意味だったのですか。
私はひそかに、価値が等しい人権(たとえば、精神的自由
権と精神的自由権)にしか使えないという意味かと思って
いました。
そして、そうすると三菱樹脂事件は、精神的自由と経済的
自由の衝突だから「等価的」ではないのかとか思っていまし
た。
また、昭和女子大事件が等価的利益衡量を使ってないの
は、きっと衝突した人権が価値が等しくなかったのだなとも
思っていました。
まだまだ、勉強が足りないことを実感いたしました。
みなさん、ありがとうございます。
ウチのローの憲法教員の業績調べてみたけど、時事問題とか、安保(9条)とかばっかりで、
理論的研究なんかしてなかった。
こんなんでも、ローの教員になれるのかね。
信教の自由の限界に関する疑問です。
先日受講した答練で、剣道実技拒否事件と日曜日授業参観事件を
題材にした問題が、出題されました。
解答例は、信仰を理由とする一般的な法的義務の免除という理論で、
作成されていました。
ここで、まず疑問なのが、他の人権(例えば表現の自由)の限界を考
えるにあたっては「公共の福祉」による限界を考えるのに、信教の自
由となると信仰を理由とする一般的な法的義務の免除という理論で
限界を考えるのかということです。
信教の自由では、「公共の福祉」による限界を考えてはいけないので
しょうか?
さらに疑問なのが、信教の自由となると信仰を理由とする一般的な法
的義務の免除という理論自体は別にして、剣道実技拒否事件と日曜
日授業参観事件の両方とも、政教分離に反しないかということだけで、
処理できるような気がするのです(解答例では、剣道実技拒否事件に
ついてだけは、政教分離に反しないかを検討していました)。
この二つの判例に限らず、信教の自由に関する限界についてどのよ
うに書いてよいのか、いまいち良くわかりません。
政教分離が問題とならない信教の自由の限界については、信教の自
由は精神的自由なので、二重の基準で厳格に審査するとしか考えて
いませんでした。
みなさんのアドバイスをどうかよろしくお願いします。
憲法の勉強法のスレに、信教の自由の限界に関する疑問も書き込ん
だのですが、あまり人がいらっしゃらないようなので、こちらに書き込ま
せていただいてもよろしいでしょうか?
先日受講した答練で、剣道実技拒否事件と日曜日授業参観事件を
題材にした問題が、出題されました。
解答例は、信仰を理由とする一般的な法的義務の免除という理論で、
作成されていました。
ここで、まず疑問なのが、他の人権(例えば表現の自由)の限界を考
えるにあたっては「公共の福祉」による限界を考えるのに、信教の自
由となると信仰を理由とする一般的な法的義務の免除という理論で
限界を考えるのかということです。
信教の自由では、「公共の福祉」による限界を考えてはいけないので
しょうか?
さらに疑問なのが、信教の自由となると信仰を理由とする一般的な法
的義務の免除という理論自体は別にして、剣道実技拒否事件と日曜
日授業参観事件の両方とも、政教分離に反しないかということだけで、
処理できるような気がするのです(解答例では、剣道実技拒否事件に
ついてだけは、政教分離に反しないかを検討していました)。
この二つの判例に限らず、信教の自由に関する限界についてどのよ
うに書いてよいのか、いまいち良くわかりません。
政教分離が問題とならない信教の自由の限界については、信教の自
由は精神的自由なので、二重の基準で厳格に審査するとしか考えて
いませんでした。
みなさんのアドバイスをどうかよろしくお願いします。
↑書き込み間違えました。スマソです。
>>525 1.そんなことないよ。
公共の福祉で考えて良いと思うよ。
そして、二重の基準で審査基準を考えたければ、それで良いよ。
法的義務の免除とか何だとかという話は学校側の裁量の問題として
現実化するので書かれているだけだと思うよ。
2.剣道不受講や授業参観の案件で政教分離が問題となるのは、
仮に国家機関(学校の先生や校長ね)が生徒の信教の自由を
考慮して剣道不受講や授業参観日の欠席を認めてしまうと、
当該宗教を理由とする特別扱いを認めてしまうことになり、政教
分離の趣旨に反するのではないかと考えられるからです。
だから、学校側の処分が信教の自由の侵害として違憲か?と
問われてyesならば出てくる問題点です。
3.本問題で気をつけるべき項目は以下の通り。まずは、基本的な流れを
押さえて、瑣末な話は排除しよう。余裕があったら見といて。
@ 信教の自由の侵害として違憲かという問題ではあてはめで、
剣道不受講や授業参観での欠席を認めない程度で何故違憲と
判断するのか、または合憲と判断するのかのあてはめの説得性。
A 政教分離の原則との抵触が生じるのは何故かという問題の所在
(上記)をしっかり書いた上で論じられているか。
ちょっと訂正^^;
公共の福祉ではなくて、教育目的での制約としておいて。
話をするときにキーワードを先行させると間違えるw
以下、二つの考え方が出てくると思うよ。
1.学校(小・中)側は、生徒の教育を受ける権利に答えるものとして
教育裁量が与えられると考えて、教育目的からの制約とする。
ここから考えると、本人の教育を受ける権利を確保するために教
育裁量を与えたにも拘わらず、本人が自分の信教の自由を奪われる
形での教育を与えてどうするの?というのが価値判断として出てくるね。
また、政教分離の問題も、527に示した形で出て来ます。
2.公共の福祉っていうと他の人権との関係での制約になるけど、
本問題で他の人権といっても他の生徒の人権(教育を受ける権利)に
なるよね。
政治的に中立で、政教分離原則にも抵触しない教育を受ける権利を
他の生徒が有しており、これを保障する目的で教育裁量を行使している
と考える方法もあると思う。
この流れだと政教分離の話の出し方を答案上で工夫すべきだね。
以上、沢山カキコしてごめんw
嘘ついちゃったから、ちょっと焦ったw
割り込んですみません。
学校長の裁量というのは公共の福祉(13条)による制約の一環として書いていいんでしょうか。
それとも、学校長の裁量で書く場合、公共の福祉による制約という言葉は出さないほうがいいんでしょうか?
>>531 530のスレを基本に、
学校長の裁量権行使(剣道不受講を理由に単位不認定処分をしたり、
参観日の欠席を理由に一定の処分をする形で現実化)が、公共の福祉、
すなわち他の生徒が政教分離に反しない政治的に中立な教育を受ける
権利(26条)の保障のために行なわれる場合と考えてください。
29条3項関連の最高裁判例が相次いでいますが、
完全補償説をとりつつ、相当額の補償というのは
論理的にあり得ないでしょうか。
534 :
氏名黙秘:04/07/03 23:37 ID:33wjpqrG
現行ならやめた方がいい。
答案にうまく表現できっこないよ。
どうしたらいい?
普通に書いて反対利益に配慮すればいいんじゃないの?
普通は私有財産概念の革命的な出来事なら相当補償
それ以外は完全補償 で書くけど。
相当額にするなら完全補償にして算定基準時をいじるという手がある。
539 :
氏名黙秘:04/07/03 23:48 ID:33wjpqrG
>>533 平成6年憲法@問を例にすると
「原則として当該不動産の市場価格をもって補償額とすべきである。
もっとも不動産の市場価格が経済情勢に応じて変化するなど不安定な
性質を持つことに照らせば、変動可能性をネグる合理的価格算定方法
に基づいて客観的な補償額をはじきだすならば(例えば経済学の割り引
き現在価値に基づいた算定方法)市場価格よりも低額であっても「正当な補償」
といえると考える。
これに対して、単に公共団体の財政負担を軽減する目的のみで市場価格
より低い場合はもはや正当な補償とはいえない。
永杉。答案に書いたら3分の1ページになってさらにあてはめたら1ページになっち舞う。
H6-1はバブル時の問題だから,
1)バブル崩壊は私有財産概念の根本的転換→完全補償
(ちょっと厳しいか,でも民法の事情変更ではバブル崩壊使うよね)
2)相当補償→しかし値上がり続ける土地価格にあわせるのはちょと不具合
→換算基準時を前に戻す
とこんな処理で結果の妥当性を図る。
542 :
氏名黙秘:04/07/04 00:03 ID:MfEuBIJc
上のできる人のカキコで気になったけど
裁判員制は司法権の独立に反しないでしょ。
どこが反するわけ?わけわからん。
「裁判所の」
農地改革の判例&土地収用法の判例と、
近時の判例の整合性について教えてください。
>>544 整合性は無いと考えていいと思う。
農地改革は特殊な例外と考えるべきでは?
>>533 芦部憲法の説だね。原則:完全 例外:相当。
私有財産に対する社会の評価が「根本的に」変化した場合は例外的に相当補償でいいという説。
平成6年1問の法律に基づく土地収用には完全補償を要するか?
土地転がしで儲けようって考えている奴の土地に対する社会の評価が「根本的に」変化したとも言えない。
資本主義社会で「(少々ずるくても)安く買って高く売る」という考え方を否定することはできないからだ。
芦部説にあてはめるなら平成6年の法律に基づく収用は完全補償でいくべきことになるのではないかな。
相当補償説で、かつ、29条3項直接請求は可能なのですか?
論証してください。
なんか偉そうだな。
両方とも最高裁の立場。
よって矛盾していない。
論証完了
>>547 なぜ、可能かどうかを疑問に思ったのか、論証してくださいな。
551 :
525:04/07/05 12:19 ID:???
>>527 お返事が遅くなって大変申し訳ないです。お忙しい中、アドバイスあ
りがとうございます。
元受験生さんのアドバイスをもとにじっくり考えてみようと思います。
んなこたぁどうでもいいので、勉強できる環境にあるなら
朝9時ないし9時半から夜は事務員さんがごみ掃除に来るまで
死に物狂いで頑張って!
受験生やってると誹謗中傷をあちこちから受けることもあるだろうけど、
んなもん気にする時間が勿体無いから!
勉強や仕事に集中できる環境があるのは羨ましいことよ。
私が悩んだ事のある問題を一つ挙げておくね。
過去問題だから用意はしてると思うけど。
「予算と条約に対する国会の修正に付いて、内閣の権限との関係に着目して、
予算の場合と条約の場合との異同を明らかにしつつ論ぜよ。」 昭和60年第2問
迅速で臨機応変な専門技術的な判断能力という点では、予算でも条約でも必要とされるのに、
修正権の有無に差異を生じるのはなぜか?という根本的な視点から答案を括れればok。
ただ、その「なぜか?」を具体的、説得的に読む方に伝えるのが難しいかなと感じた問題。
対内と対外の違い
いたはしも言ってたな
そんだけのこった
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1089032352/l50 現行受験生は、「ストップ ザ 司法改悪」
現行受験生が家族や友人から4票づつ集めて投票しようという動きがあります。
医師会が22万票程度なので
現行受験生5万人のうち2万人x4票で8万票から10万票集めること
を目標にしています。
また、受験生だけではなく法科大学院制度に反対する実務家の方々をはじめ
様々な方の協力を得たいと考えています。
民主党の枝野議員が佐藤先生に対して質疑などを行なっているので
決して私達の声が無視されることはないと思います。
無党派層と呼ばれる世代を民主党も取り込みたいでしょうし
やってみませんか?
一人4票でいいんですよ。
あとは、コピペするぐらいです。
558 :
氏名黙秘:04/07/06 15:55 ID:81tKmEuy
>>527 未成年者の人権についてもサラっと触れておくべきかな?
剣道実技の最高裁判決も理由中で別に言及していなかったし、
冗長になるので省略したほうが良いかな、とも思う。
でも、前提論点として問題っちゃあ問題だし、
どうしたものだろうか、、、?
>>558 yes!
但し、以下の一言で(答案のバランス)!
「まず前提として、未成年者も人として保障される人権享有主体性となり得る。」
>>558 おまけ
「法人もその性質に反しない限り人権享有主体となり得る(判例もこの事を前提とする)。」
>>558 おまけ
外国人も言葉自体は法人と一緒ね。
だからこそ、法人と外国人を比較させる問題が過去問になかったっけ(忘却?
外国人と法人は原則例外が違うよ。
法人:性質上可能な限り
外国人:性質上不可能でない限り
外国人に付いて、マクリーン事件を引用すると良いよ。
「憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、
権利の性質上日本国民のみをその対象としていると
解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対し
ても等しく及ぶものと解すべきである。」
法人に付いては八幡製鉄事件ね。
「憲法第三章に定める国民の権利および義務の各条項は、
性質上可能な限り、内国の法人にも適用されるものと解す
べきだから・・・。」
>>562 うーん。
どちらも原則として(性質に反するものは別にして)保障が及ぶ
と考えるべきということで良いと思うんだが。
おかしかったら教えてくれ。
>>564 法人の人権についてはウルトラ・ヴァイレースが背景にある以上、
基本的には(私法的に言えば)権利能力なしで、個別にその制限が
解除されているという理解のほうが良いんでないかな?
殆どが解除されている、という実態はまた別の話で。
さらに付け足してまた後ほど。
「判例同旨」という言い方は止めて、文章として書いた方が良い。
by伊藤マコツ
但し、私が講義を聴いた何年も前の段階では伊藤マコツも研究中なので
自分で工夫せよとのこと。
>>565 そのウルトラ・ヴァイオレンスというのを良く知らなかった。
カキコサンクス。
また後ほど。
なんでや!内田にも載ってるよ<ウルトラ・ヴァイレース
股に。
>>568 そうなのか。。。
私のムチだった。
ウルトラ・ヴァイオレンス、いや、よくみるとウルトラ・ヴァイレース。
スペル教えてください
ultra vires
過去問は政治活動の自由の保障について比較させる問題だった。平成元年1問だったと思う。
元受験生の引用してくれた最高裁の規範を見るかぎり
法人も外国人も原則のところは同じと見てよいのでは?(ウルトラ・バイオレンスw云々は別にして)
ただ、性質上保障されるかどうかを考える際に考慮する事情が異なるんだと思う。
つまり
法 人→構成員の参政権(任意加入か強制加入の別も考慮する必要あり)やその他の自然人の参政権
外国人→日本国民の政治的意思決定の自由や国民主権
について考慮する必要があるから保障範囲に違いが出てくるって感じでまとめるのかな
573 :
572:04/07/07 10:51 ID:???
↑のように考えていたものの
最高裁の規範よく読んだら
>>562のようにも読めるよな・・・
新たな発見だ
「バヤリース」ってジュースあったよな。オレンジとかグレープとか。 麒麟だったけ。
あれもしかしてヴァイレース・・・?
575 :
574:04/07/08 00:09 ID:???
今思い出したが最初はBだったような気がする。 多分違う。 戯言をスマン。
>>575 バヤリースだな。
アサヒ飲料だった気がする。
違ったらスマソ。
で、結局健保ってどやったらできるようになる?
>>578 このレスに一通り出てるので、これを参考にしてみて。
>>87 、140、417、418、419、437、440
>>442、443、444、445、447
>>が多すぎるらしいので、番号だけあげるね。
変な質問なんですが。
立法不作為について違憲確認訴訟(これが認められるとして)で勝訴する場合と、
国家賠償請求訴訟の中で争って勝訴する場合とで、
前者のほうが立法を促す作用が強いんでしょうか?
質問なんですが、
公務員の争議行為を禁止する理由として
市場の抑制力が公務員の場合はないというとき、
市場の抑制力とは具体的にどういうことをいうんですか?
ウルトラ・ヴァイオレンスといえば、「時計仕掛けのオレンジ」。
イン・アンド・アウト。
>>582 「市場の抑制力」が公務員の場合はない
|
|ほぼ一緒
↓
「競合する他社」が公務員の場合はない
ストばっかりの会社は消費者から見捨てられる。
消費者には、他に選べる同業の会社があるから。
会社が潰れては元も子もないので、労働者もある程度の所で妥協する。
公務員の業務には、この代替可能性がない。
郵便とかはともかく、住民票の発行は民間じゃやってくんないしね。
>584
なるほど〜〜〜
レスどうもです。
判例楽しいか?
>>582 >>584 とはあまり関係がない話になってしまうが、
「民間の会社は市場の抑止力がある/競合他社がある」という前提って、
どこまで成立するものなんだろうね。
たとえば、うちの近くを走ってる私鉄なんて、代替手段が全くない。
捨てようにも、使わなければそもそも通勤できないんだから仕方がない。
特許薬品を作ってる製薬会社なんかも、その薬品に関する限り代替性はない。
しかも命に関わる(在庫あるから、具体的な生命への危険は生じないだろうけど)。
などと、昔思ったのを思い出した。
だから公務員にもスト権をという方向性に行くのではないけれども。
>>587 私人間効との比較問題では使える視点かもね。
去年の地方自治法の改正(関連施設の民間委託)と組み合わせると逆転現象も生じうる。
民間のストはちょっと労働法プロパーになってしまうから出しづらいかもしれないけど。
>>587 いやー地元唯一の私鉄だってバス会社にやられるかもしれんよ。
特許薬品の場合は市場の抑止力がない点で公務員と同じかもしれん罠。
ただ、それは競合他社との関係に注目した場合に限られるんであって、
お客さんとの関係で言うと、どんな特別なクスリの権利を握っていても、
やっぱり働かないとお金をもらえないわけで、
そこはまあ公務員と違うのではなかろうか。
ファンダメンタル憲法みたいに
重要な問題をじっくり解説してくれる良い本ないですか?(民訴の高橋重点講義、刑法のレッスン37みたいに)
通説or判例ベース希望、あんまり変なこと言わない人が書いてるのが良いです
変なこというけど棟居のLIVE本
一連の流れワロタ。
>>594 じゃぁ、九大の阪本教授の著作を読むしかないな。
一緒に変な世界へ飛び立とうぜ!!
(・・・つーかファンダメンタル憲法読めば良いだけの気もするが)
>>593 棟居の憲法解釈演習を見てきた
事案形式の問題→解説4〜6ページぐらい
とにかく事例が多く、反比例して解説が薄い
実践的とも言えるかもしれんが、ファンダメンタルのようにしっかりとした解説を
望んでいた俺には期待はずれだった。
口述試験のことを聞くと鬼が笑いそうですが、判る人がいたら教えてください。
判例の事案と判旨を問われる場合、どの程度の詳しさが必要なんでしょうか。
再現集の方がよさげ
いきなり別の話ですみませんが芦辺憲法の補完には有斐閣憲法がいいらしですが
伊藤正巳著の憲法だとどうでしょうか?有斐閣だと統治だけ購入しようかと思っていますが
人権のほうの参照とかありそうですし、4人の分筆だから一貫してなさそうに思うのですが
いかがでしょうか?
俺は有非各読んで悩みが解決したことないけどな。
芦部を単に細かくしただけで有益な視点など書いてない印象。
芦部補完には戸波がいいと思うが…
>>609 それはみんなわかってるんだよおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
憲法はどの学説も納得できんから判例で書く
612 :
606:04/07/16 01:24 ID:???
他で一件同じ質問してました。こういうのはだめなんですね。
情報急いでたもので
>>609 百選や重判の解説で補充なんてどうです?
614 :
氏名黙秘:04/07/16 20:23 ID:ywDHP0PD
条文でこんなに論点があるのなら
「とりあえず、作った人に聞いてみたら?」
ってつっこみを入れたくなる。
疲れたよ-!
俺は4人組で1年棒にフッタ
四人組って良く見ますが、有斐閣Sシリーズのことですか?
浜崎あゆみがコンサートで障害者の子に対して暴言をはいた事件です。
私は障害者の子の近くで見ていてその時の様子を簡単に書きます。【実際あったやり取り/マジネタです。】
浜崎「一番前で座ってるよ。みんなどう思う?感じ悪いよね〜。」
客「お前らだよカス!あゆに迷惑かけんな! さっさと立てよ!」
母親「すみません、この子足が不自由で立てないので・・・」
客「うざ〜〜、あゆに迷惑かけんならくんなよ!」
客「そうだそうだ!帰れよー!」
母親「本当に申し訳・・(泣)・・・」
客「お前ら帰れ、邪魔邪魔」
娘「お母さん・・もう帰ろう・・本当にごめんなさい」
母親「・・・(泣)」
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
証拠VTR→
http://www5d.biglobe.ne.jp/~EMPEROR/hamaayu.mpeg
浜鮎なんて白雉だからな
622 :
氏名黙秘:04/07/23 20:27 ID:YuXGabmk
ラップ憲法買ってみた。
ちょっとムリがあるかなあ。
聞いてて辛くなった。
>>618 このVTRからは障害者とは認定できないよ?
624 :
氏名黙秘:04/07/23 22:52 ID:ow3XPiPJ
戸波読み始めた。
意味あるんだろうか。
626 :
氏名黙秘:04/07/28 22:16 ID:ie2ZFvOw
判旨はあんなに長い文章なのに、論文は3行続くと注意される。
なぜでしょうか?
棟居の憲法で、一押しは何ですか?
>>626 平成にはいってからの、追加条文(珪素等)の長さも異常だよな。
六法で、20行以上で一文というのが、ざらにある。
たくさん書きたければ偉くなれ
憲法は2007年に改正。
芦部本なんてどうなるんだろう。
発禁処分になります。芦部本はすべての書店、図書館から回収されて、焼却処分。
所持、譲渡、譲受、複製作成、輸入、輸出、販売、貸与は、特別の許可を得ない限り、すべて有罪となります。
大学の講義で、芦部説を教えることは禁止されます。
芦部説を用いたと見なされた答案は、すべて0点となります。
芦部説で書いた人は0点ではなく退学処分となります。
ついに松井の出番が来たか。
芦辺狩りが始まるのですね
637 :
目標:04/08/02 11:52 ID:p9d/i8Je
戸波10回読む!
憲法は国定本しか認められません。それ以外のかいしゃくはすべて禁止されます。
国定本を作ってくれた方が
受験勉強する側からすればラクだ。
プロセス憲法観が国定されまつ。
641 :
氏名黙秘:04/08/03 23:02 ID:aOMrhVxq
初学者からの質問です。
憲法15条1項の規定「公務員を選定及び罷免」って
実務においては例えばどんなものがあるのですか?
公務員って言ったって、区役所職員とかも入ると思うけど
罷免って言ってもピンときません。
選定・罷免とは公務員のどの位のレベルの人だと
実現可能なんですか?
>>641 どういうボケだ。
選挙だよ。
国会議員は公務員だろ。
まあ、一般公務員の任免権を国民に与えるような立法も違憲ではないと思うがね〜
>>643 公務就任権との衝突が問題になるよ。
厳しいんじゃない?
こんなの、日教組、自治労、全逓とかのシンパサヨ憲法学者が唱えている説だろ
一般職公務員にあれだけの身分保障しなければならない憲法上の根拠はない。
中国の反日圧力が強まる一方である以上、一日も早く憲法改正して、防衛力強化、
在外法人保護を図らなければならない
今日もノブキは虚ろだった。何もすることがなかった。何もすべきことがなかった。
相変わらず下界では、受験生たちがLRAで答案を書いている。大学受験のとき、
「試験に出る英単語」で必死に覚えたalternativeに郷愁を覚えるのだろう。
ちょっと質問させてください。
最高裁判例の変更が遡及処罰禁止との関係で許されるかみたいな論点ありますよね。
それを書くときに、この論点否定したら付随的審査制を採る以上
判例変更が一切できなくなるように思って、それを肯定説の理由付けにしたのですが
添削では「なぜですか」と言われてしまいました。
どこか間違っているのでしょうか。
勿論解答例は押さえたのでこれからはそちらで書きますが純粋に不思議に思ったので。
>>649 あくまでも具体的事件について審理して判例変更するから,付随的審査性には反しないんじゃない?
判例変更できるか(A)ということと,当該被告人を処罰できるか(B)は別問題だと思うけど。
@具体的事件
↓
A判例変更
↓
B処罰
>>649 1,最高裁判例を変更して処罰することは遡及処罰禁止に抵触すると考えると
2,付随審査制を取る限り、事前に判例変更を宣言することができないから
常に具体的事件において判例を変更して、被告人を処罰することになる
3,しかしこれは前提1に抵触する。結果、判例変更をすることができなくなる。
……、ということですよね。背理法っぽい論証ですね。
しかし1の前提を取ったときでも、おそらく将来に向かって判例変更をして当該事件は
無罪とする、事情判決の法理、などの手法で判例変更は可能なんではないでしょうか。
将来に向かって判例変更するというのも付随審査制との間で問題が浮き上がる
かもしれませんが。
他には無罪にする方向での判例変更は遡及処罰に違反しませんし。
もっと根本的な解答があるかもしれませんけど。
>>650 なるほど。実際にその事例に適用して処罰しなければ遡及処罰禁止にはひっかからないということですね。
>>651 肯定説を採った場合、具体的事案処理の妥当性を図るため将来効にするというのが解説にもありました。
その場合は適用もしないので遡及処罰禁止にひっかかることはないですね。
ただ違法性の意識の可能性なしとして処理する場合は適用はするが処罰はしないということなので
39条にひっかからないか微妙だと思いました。
判例変更だけして適用しないという場合もあるということに気付きませんでした。
お二方に感謝します。
当該事件の犯人に適用しないのに違憲判断したら
付随審査じゃないじゃん。
え?
>>653 審査→合憲→適用できる→しかし訴求処罰→適用できない
という論理筋になるはずだから、
付随審査をとりつつ合憲性審査を先立たせることにも合理性はあると思う。
無論、恵庭事件流に、
いずれにせよ訴求処罰→適用できない→だから憲法判断すべきでない
という筋もあるんだろうけど。
ただ、もともと訴求処罰云々の話は、違法性の意識の可能性で処理するならともかく、
付随審査という原則からは外れ気味の議論な気がするので、
その辺の厳密性を追求すると一貫しないものがあるのかもしれないね。
656 :
655:04/08/08 00:03 ID:???
×訴求 ○遡及
IMEが民訴の変換を覚えたままだったorz。
こういう場合は基本書に立ち返ろう。佐藤幸新版380頁以下によれば、
判例に従って行為したものに対して重大な不利益を及ぼす場合には、判例変更は出来ないとする
学説があるが、判例の意義を考えれば妥当ではない。しかしその場合は不遡及変更、将来効判決の手法を
用い、従来の判例に依拠したものの法的地位を不当に害しないよう配慮すべし(要旨)。
ここまでで言われているのと大体同じ議論だね。
嗚呼、汝、忘れさられし憲法第12条よ。訓示規定と蔑まれ、分厚いコンメンタール以外
では解説されることもなく、時たま判決で触れられることがあっても、いつも第13条とセット。
ちやほやされる第13条の隣りで、ひっそりと息を潜め、一人取り残された憲法第12条よ。
今こそ蘇れ!自由及び権利を濫用するなと叫べ!常に公共の福祉のために利用する責任が
あるのだと、高らかに謳いあげるのだ!そして、あの忌まわしき人格的自律厨を打ち倒すのだ!
10条よりマシ
憲法→最高法規
その他の法律→???
その他の法律は何て呼ぶの?諸法?
法律。
下位法?相対的な概念っぽけど。
ひまでいいな
ひじょうにくだらん。
今年は、ゴジラ生誕50周年なんだな。
心停止したAさん(30歳)の脳を、脳死したBさん(15歳)の頭の中に移植しました。
この人は、Aさん? それともBさん???
この人の行為能力は???
人権?アホか?
ゴジラへの自衛隊活動は交戦権否認規定に抵触するかが問題だろ
あえ
キング欺どらって宇宙空間とんでなかったっけ?
呼吸困難ってなに
680 :
氏名黙秘:04/08/24 05:30 ID:YMRZAsbJ
小泉純一郎首相の靖国神社参拝をめぐる違憲訴訟で今年四月、福岡
地裁の亀川清長裁判長が「主文」で原告の損害賠償請求を棄却する
一方、判例拘束力のない「判決理由」で「参拝は違憲」とした問題で、
市民団体が二十三日までに、「判決は越権行為で違憲」などとして、亀川
裁判長ら三裁判官の罷免を求めて国会の裁判官訴追委員会に数多くの
訴追請求状を提出する運動を始めた。
この団体は都内に本部を置く、首相らの靖国公式参拝を求める国民運動
団体「英霊にこたえる会」(会長・堀江正夫元参院議員、会員数百二十万
人)。訴追請求状によると、「判決は(形式上勝訴のため)被告の憲法第
三二条『裁判を受ける権利』を奪うもので憲法違反」「政治的目的で判決を
書くことは、裁判官としての職務を逸脱した越権行為。司法の中立性、独立
を危うくした」などとしている。
訴追委は衆参両院議員十人ずつの計二十人で構成、国民からの訴追請求
状を受け、訴追を行うかどうかを決める。訴追が決定すると、弾劾裁判所で
罷免、不罷免の判決が下される。罷免判決は、児童買春をした裁判官に
対する判決(十三年十一月)など五件がある。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040824-00000008-san-pol
スレ違い。ニューススレへ。
参議院のことを「理性の府」とか書いてある本があるんだけど、
衆議院は、理性ないの?
(゚Д゚)ハァ?
衆議院は野生の府
685 :
氏名黙秘:04/08/24 23:16 ID:BaccLpZS
>>682 参議院に存在意義がないから、参議院は自分で存在意義を作文したんだ。
>>675 それって104ゼミだろ?自演説が通説ですよ。
70 名前:実名攻撃大好きKITTY[] 投稿日:04/08/26 09:55 ID:b4Swftzo
>ID:YuDe9+V1
思想の自由は無制限に保障されるとお考えですか?
71 名前:実名攻撃大好きKITTY[] 投稿日:04/08/26 10:00 ID:YuDe9+V1
>>70 どんな制限があるんです?
国家から思想を強制・強要されず、主権は国民一人一人に、平等に、あるんでしょ?
民主主義の根幹でしょうが。
第十四条【法の下の平等】より
1
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第十九条【思想及び良心の自由】
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
日の丸・君が代に抵抗姿勢を取っている学校<2>
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1092745521/70
t
佐藤工事って読むべきかな?今更だけど。
>>690 読んで感銘は受けるとおもう。
ただし、答案に反映させようと思わないほうがいい。
哲学書として読むべし。
そんな私は 芦部説。
司法受験生にとって、裁事とかの1行問題(財産権について説明せよとか)
ってめちゃくちゃ簡単なの?
>>692 めちゃくちゃ簡単ではないが、ひねり(比較しつつ論ぜよ等)のない問題なら、
基本書をそのまま再現すれば足りる。
>>693 そこなんですが、司法受験生は基本書の重要部分の記述がおおよそ頭に入ってて、
それを答案に再現できるものなんですか??
最近は司法試験は考える問題多いと聞いたんですが・・・
>>694 司法受験生としてちゃんと勉強していれば過去問を含めて各科目100題
くらいはすらすらと答案が書けるレベルにはなっている。それからが勝負
というかそれからしか勝負にならないえぐい世界です。orz
基本書を読む、判例を読む。問題を解く。
講義を複数聞いて漏れをチェックする。
再び基本書を読む、判例を読む。問題を解く。
これしか方法はない。
佐藤工事は、中級者は一度読むと良い。思考が一段上がる。
>>694 考える問題ってのは、知識がなくても解ける問題っていう意味じゃない。
基本的な知識をしっかりと持ってることを前提に、それらの知識をうまく使って
解くような問題のこと。
知識がないんじゃどうしようもない。当たり前のことだけど。
「財産権について論ぜよ」みたいなあまり頭使わない問題はもう出ないだろうね。
そもそも憲法が実務家養成試験に必要なのか?
択一で十分だろ、と思う今日この頃・・・
自分の価値観・常識を法律的に構成して表現する「能力」を見るには最適だと思う。
憲法と民法には法律的思考のエキスがつまってるから、
この二つは法曹になのるには絶対かかせんだろう
大学で学ぶ法学なんて,みんなそうだ.
>>701に刑法も加えておきたい.
>裁事
民法の問題みたけど、
合格するつもりのある司法試験受験生なら誰でも
日本酒さらビンした後でも完璧な答案を書けるくらいだったぞ。
不動産鑑定士や国家一種ですら民法は鼻くそほじりながら模範答案書けるよ。。
清宮・宮澤がオンデマンドで出てるけど高すぎる
神保町に行ったか?
運がよければ100円で手に入るぞ。
初学者です。教えてプリーズ。
とりあえず芦辺を通読しました。が、やっぱり足りません。
芦辺を補足する相性のいい基本書って、何?
>708
浦部・憲法教室
統治が厚い本はありますか?4人組ではもうひとつ物足りなくて。
松井とかサトコウ。それでも物足りないなら,
兼子・竹下裁判法・大石議会法(アルマ)・兼子地方自治法
便乗して質問します。
総論と人権は芦部、
統治はシケタイを使ってます。
択一前には肢別本や成川を使う予定です。
問題集を除けば使ってるものは
だいたいこれだけなんですが、
ここをもっとこうしたらいいというのは
ありますか?
>>712 アドバイス多謝。大石「議会法」を読んでみようと思います。
>>713 あとはどんどん過去問をやったらよいのではないでしょうか。
レス謝謝。とりあえず手始めに
伊藤真セレクションやってます。
これをマスターしたら次の過去問集を
やりたいと思います。
判例も読みなよ。
718 :
708:04/09/11 22:55:08 ID:???
このスレの住人はいいヤシが多いな。
ありがとう。
>>717 はげどう。択一なら判例だけでもいける。
別冊ジュリストを買ったが、初学者には
何が書いてあるのかさっぱりわからんな
>>721 痛快憲法学にでもリンク貼ってあるかと思いきや、本当に良い本じゃないか・・・。
ちと古いし、端折ってある部分も多い本。
ただ、それ故に、枝葉のない、すっきりした論理が展開されている。
近頃の基本書類は、ごちゃごちゃした議論をしすぎ。
細かい議論を追いかけたらキリがないのだから、まずはこういう本で基本を繰り返すべき。
語りかけてくる、やさしい文体もとっても良いyo
新しい判例は、この本に載っていることを踏まえた上で、別の本や判例集、雑誌で補充すればいい。
いい人が多くて、なんかほっとする。
>721
どうもありがとう、俺の持ってるのはその判例百選(T・U)
なんだけど特に解説が何を言ってるのかさっぱりです。
早速これを注文して読んでみます
この本いいですよね。
私も愛読しています。
この本のおかげで憲法人権は得意になりました。
逆に統治はなかなか身につきませんでしたが。
統治は判例だけだと対応できない部分が多いからねぇ・・・
憲法の干拓ってどうなの?成川とどっちがいい?
統治はとにかく条文丸暗記。択一統治ができないやつは条文知識が
きちんとしていないことが多い。後は,出てきた周辺法条文は六法に
線引いて覚える。MAXでも全部で150条くらいだろう。
>>727 4人組をまとめたのがCBookで、それをまとめたのが干拓って感じ
成川は過去問知識をまとめたって感じ
後は自分で判断を・・・
学部では四人組使ってたから、干拓使ってみようかな。成川はなんか分厚そうだし。
731 :
氏名黙秘:04/09/15 20:22:57 ID:YR3CObD4
まぁ初学者は手遅れだからなんでもいいんじゃん
ってか辻村って頭悪いよな
>>701にはまったく同意だな。
この2科目でいろいろな能力を問われてる気がする。
それにしても、このスレにはたまに本当のことが書いてあって驚く。
733 :
氏名黙秘:04/09/15 21:17:30 ID:93iS4GwH
国一の経済職憲法で5問全問正解を目指したい法律初心者ですが
芦部先生の憲法読んでるのですが
論点およびロジックがいまいちはっきりしないのですが
芦部先生の教科書を下に作られたレジュメとかありませんか?
>>733 予備校本でいいなら試験対策講座(弘文堂)もC-Book(LEC)も芦部ベースだと思うけど。
735 :
氏名黙秘:04/09/15 21:28:16 ID:93iS4GwH
>>734 ありー
そうか、あの教科書はどのように読んでいけば効果的なのだろうか?
国一の経済職憲法レベルでは判例ものってるしあの教科書だけでよいのだろうか?
あの教科書はものすごくエッセンスが凝縮されているので
ただ流し読みするとふむふむと読めるが何も残らないという
感じになりがち。
経済職憲法がどれくらいか分からないけど,多分予備校本に
頼っちゃったほうがいいと思う。論文がないのなら,なおさら。
予備校本の問題点が浮かんでくるほど難しい問題は出ないだろうし。
国一経済職憲法とやらがどういうものかよく知らんのだが…
択一対策だけなら、択一用の六法を一冊買って、がんがん問題集解くほうが
いいのでは…?
>>721に出てる「憲法判例を読む」を読んでみるのもいいかも。
俺は一種経済受験経験あるけど、
択一で選択問題として5問出るだけだよ。
捨てても構わない。
だいたい「経済職の憲法」なんて存在しない。
全職種共通の一般教養試験に出てくるだけ。
辻村なんて女だからな。
女に法律はできん。
741 :
氏名黙秘:04/09/16 00:47:16 ID:HcApurHM
女は国技館の土俵にもあがれない。
でもそんな力士は女から生まれたんじゃない。
産み親を超えれんようじゃ、人間って進歩しないだろ。
女から生まれていないものに殺されるであろう。
>>742 儒学は永遠に孔子が一番偉い。
二番目はその弟子。
三番目はその弟子の弟子。
浦部先生の「ブルジョアジーの利益」云々は目から鱗
人権神授説的説明は?と思っていたので
だったら、シュミットを読みなさい。
ちょっと尋ねるけど、憲法学の通説では、
国民主権にいう主権とは憲法制定権力である、
といわれるけど、どうして、そういえるのですかね?
全く分かりません!
根拠となる文献ありますか?
>憲法学の通説では、国民主権にいう主権とは
>憲法制定権力である、といわれる
あなたはそれをどこで読んだの?
>>748 芦部ら「憲法の基礎知識」
宮沢が言い出したらしいが、その根拠がない。
宮沢憲法読めばいいんじゃないか?
宮沢の論文集にはない、
というか、芦部憲法にも出てるだろ。
フランス革命のときの、憲法を作る力と憲法によって作られた力を区別
した議論を紹介して、国民主権にいう主権とは憲法を作る力だと言い換えてもいいと、
宮沢が言い、芦部がこれを引用してるわけ。
なぜ、言いかえができるのか?が分からん。
シェイエス読め。たぶん。
SAY YES?
受験生ごときが憲法について自分の頭で考えるなんて10年早いよ。
まず、芦部で自分の頭を洗脳してからじゃないとね
>>751 だからね、シェイエスの議論を国民主権に結びつけたけど、
どうして結びつけたのかが分からん。
権力を、憲法との関係について、分類したら、
憲法を作る力と、憲法によって作られた力がある、
という説明は分かる。
が、こうした説明と主権とが、どうして結びつくのか?
誰かが結びつけて説明し始めたら、後の人が追随しただけなのか?
そうした歴史があったという事実を、理論の前提として、そこから
演繹しただけなのか?
>>754 戦後民主主義者である芦部の作った芦部憲法物語なんて
ぶっちゃけ、どうでもいいよ。
757 :
氏名黙秘:04/09/18 17:04:31 ID:dFLqo/zV
択一はc-BOOKと過去問集そして判例六法だけでクリアーできた。
論文試験もc-BOOKと判例六法を中心に,論文の書き方みたいな本を参考にしつつ勉強。
論文一年目はてんでダメでしたけど二年目でなんとか突破できたので,
まぁこの勉強法が自分には向いていたのかな・・・
よく○○先生の「学説」がどーだこーだって言ってる人がいるけどそれはあんまり意味のないことだと思う。
受験上はどの学説が優れているかにこだわらず客観的に学習し知識を習得するべきだと考える。
司法試験受験者といえど所詮法律に関しては素人,だから学説なんて詳しく突き詰める必要はない。
というのが私見なんですが,これって少数意見ですよね。
まぁ,司法を「学問」としてとらえるのなら学説も重要かもしれませんが・・・
>>757 むしろ多数派。
○○説がどうこうと能書き垂れてる馬鹿は択一にも受からないヴェテ。
みんな趣味で難しい本読んでるだけでしょ
試験対策だと他の科目との兼ね合いもあるから
芦部(又は他のメジャー本)と百選以外読んでる余裕ないんじゃないの
予備校本もそこまで駄目とも思わないし
芦部の有斐閣の憲法学気になってるんですが
一冊だけのヤツだと物足りないような気がするんです
誰かアドバイスくだされ
>>761 現行を受けるなら、という前提で書くけど・・・
不安になるのは分かるけれども。
「憲法学」にまで手を広げるのは、止めた方が良いと思われ。
少し読んだことあるけど、すっきり読める本じゃなかった。
(・・・たんに力不足なだけかもしれないが)
優先順位から言えば、過去問検討や判例確認の方が先だし・・・。
また、どうせ読むなら、「憲法判例を読む」とかの方が、早く読めるし分かりやすい。
764 :
761:04/09/19 19:06:16 ID:???
アドバイスどもです
足りない点は予備校本で補いつつ読んでみます
芦部説書きにくい。
判例べったりの基本書予備校本ってない?
芦部が嫌いとな。
松井の世界へようこそ。
憲法慣習と憲法習律って違うものかしら。
>>767 「判例を重視」なんて、出版社の付けた煽り文句
>>767 書店で読んだけど人権は判例ばっかり
補足意見とか反対意見とかも載ってる
判例分析本という捉え方が正しいかも
そんなんなら、自分で汗かいて憲法判例読んだ方がいいやね
まぁ、イタリア憲法の専門家らしいんで・・・・
阪大にはイタリア刑訴の専門家がいたなあ・・・
過去形は失礼か。w
だれ??? しらね!
上智にはカスブタがいる。
777 :
氏名黙秘:04/10/02 19:27:54 ID:NJoSMtoG
憲法って択一は簡単なのになんで論文があんなに厄介なんだろう
>>777 今年の択一の時には全く逆のことが言われていたが・・
択一の人権ってあんなに簡単なのに、なんで統治だけ難しいんだろう。
[
:@pkure
国会法や内閣法とかって、全部通読してる?
782 :
現行1年目 ◆BwRZYtyhr. :04/10/06 23:12:49 ID:W3jf+Hou
論文:予備校テキスト、芦部、某120選、過去問、答練
択一:予備校テキスト、芦部、某肢別本、過去問、答練
以上
>781
余裕でやってる。
法律事項とされているところの法律はざっとでいいから目を通しておくのは基本。
議院証言法5条なんていつ論文ネタになってもおかしくない。
憲法って勉強しなくても点とれるのがうれしい。
勉強しても満点とれないのがつらいが。
>785
え、マグレでも取れないの???
1回くらいは、とったことあるやろ。
で、いったい、憲法はどのように勉強したらいいんですか?
基本書読んで、判例読めばいいのです!
それじゃぁ、答案かけねーだろ。
憲法はどうしても論点チックな勉強しないと答案がかけない。
おっしゃるとおり!
統治だけできない。
「法原理機関」っていう表現はよくわからない
「法原理」って何?
これってもう憲法学における用語なのか?
佐藤幸治用語
法と理性に従って判断を下すってことやろ。
政治部門とかだったら、私利私欲が入ってくるけど、
裁判所ではそういうことがあってはならないと。。。
教科書読まずに書いているから、細かいところは
自分でチェックしてクリ。
裁判所は法原理。
民間企業は経済原理。
ってのりなのかな???
裁判所事務官試験の憲法の一行問題対策として使える問題集があれば教えてくれませんか?
この板の人たちは裁判所事務官試験というのを知らない人が多いと思うよ。
どんな問題が出るんですか?
とりあえず、一行問題がわりと載ってるのはセミナーの120選かなあ。
801 :
氏名黙秘:04/10/09 23:13:32 ID:DcjNKQwU
ごめんなさい馬鹿です。怒られるのを覚悟で質問。
処分的法律(措置法)の合憲性で、
「処分的法律を無制限に認めることは本来内閣の権限にあるものを
国会が行うものであるから権力分立に反する恐れがある」の意味が分かりません。
なんで「本来内閣の権限にある」のか?
国会が唯一の立法機関なのに処分的法律は法律だから国会が作るものであって
内閣の権限何故に?
私は馬鹿です。どなたか教えてください。
一般的包括的法規範を定立するのが国会の仕事。
具体的に適用(処分を発動)するのが内閣の仕事。
>>801 41条の「立法」の意味は?→普通、一般的・抽象的法規範の定立とかやろ。
つことは、個別・具体的な措置は内閣のしごとやんか。
憲法41条の「立法」の意味を良く考えると、処分的法律は「法律」という名前であっても
41条にいう国会の「立法」が指す法律ではないのではないか、ということです。
かぶったな。
806 :
氏名黙秘:04/10/09 23:26:15 ID:DcjNKQwU
801です。802、803、804さんどうも有難うございました!
そっかそういうことかって感じです。
本当に有難うございました。
>>803の補足
法規範のうち一般的かつ抽象的な法規範を除いたものは個別的ないし具体的な法規範だよ。
「・」だと意味が曖昧になるから気をつけろよ。
つまり一般的かつ具体的な法規範や個別的かつ抽象的法規範というのがあるわけで
主にこれらについて立法権の範囲内かが問題となる。
>>799 そういう問題なら芦部先生の「憲法」を読み込めば対策できそうな気もします。
問題集でやりたいなら、やっぱり120選。
その他の司法試験用の問題集は事例問題ばっかりなので。
逆にいうと、120選は司法試験用としてはちょっとズレてる。
799です
>>809 アドバイス有難う御座います。
この板では120選の評価は分かれているようですが
>120選は司法試験用としてはちょっとズレてる。
からなのですね。
親切に有難う御座いました。
>>810 司法の過去問を使うなら確かLECのほうがセミナーより昔の問題が
多く載っていたように思う。大昔の司法試験の過去問は一行問題
ばかりなので参考になるかも。
あと一行問題対策としては「憲法の争点」がいいかも。
ただ,中級者向けだし答案の形ではないので最後の仕上げか。
>802
は?
お前は、ひょっとして行政=内閣って思っているヤシか?
執行権と行政権を分けたがらないタイプ??? かなり遅れてるね☆
810です。
120選は今の私には厳しそうでしたので,購入を見送りました。
肢別過去問か基本書かなんかでもっと基礎を固める必要があると痛感。
その後買うかもしれません。
>>811 今度チェックしてみます。
いろいろと有難う御座いました。
皆さんも司法試験頑張ってくださいね。
言われるまでもねぇ。
なんか、ジミーに励まされた気分だよ。。。
やってるやってるぅぅぅぅ!
おまえもがんばれよ!
意味不明なレスを書くなよ
大石いいね
>>812 松井ヲタUZEEEE
つーかあんな説答案に書けるか!(w
大石は初心者には向かない感じがするなぁ…
既存の教科書に満足できない人は一読の価値ありと思うが。
821 :
氏名黙秘:04/10/12 23:05:21 ID:KjzzTInB
あ-!!!また分かりません!
議院規則の所管事項を法律で定められる説にたって
国会法とそれが矛盾・抵触した場合、テキストに書いてある
法律優位説は国会法優先だよって事だけど
その時の理由付けが、
「国際法の成立には両議院の議決が必要だが、議院規則の制定の場合は一院の
議決で足りるって」どうしてでしょう?
議院規則の所管事項を法律で定められたら「〇〇法」になるんだから
59条により一院ではなく、両院の議決が必要なのではないのかと
思ってしまい分かりません!
「法律優先説」って言葉自体
国会法も議院規則の所管事項を法律で定められることにした「〇〇法」も
両方、法律なのにって感じです。
>議院規則の所管事項を法律で定められる説にたって
定められなければそもそも矛盾・抵触することは無い。
だから,国会法優先ってのは(定められた場合の)国会法と議員規則が抵触した場合のこと。
おけ?
>>821 >国会法も議院規則の所管事項を法律で定められることにした「〇〇法」も
>両方、法律なのにって感じです。
多分ここに根本的誤解があるな。
「法律優先説」というのは、その「○○法」と、議員規則が矛盾する場合、どちらの効力が優先するか、
という問題に対して、「○○法」である、と考える説でしょ?
「○○法」と国会法の比較ではない。
>「国際法の成立には両議院の議決が必要だが、議院規則の制定の場合は一院の
>議決で足りるって」どうしてでしょう?
うえのことを理解していれば、カンタンやんか。
国会法の成立には59条の手続が必要。
対して議院規則は当該議院のみで定めることができる。
あたりまえやろ?
>議院規則の所管事項を法律で定められたら「〇〇法」になるんだから
>59条により一院ではなく、両院の議決が必要なのではないのかと
>思ってしまい分かりません!
議院規則の所管事項を法律で定めた「〇〇法」の例が国会法やろ?
それと、議院規則自体との効力の比較の問題や。
825 :
氏名黙秘:04/10/13 19:31:57 ID:6YKPRej9
821です。レス有難うございました。
でも???です。
私は根本が間違っているのでしょうか?
例えば
822さんの
@議院規則の所管事項を法律で定められる説にたって
定められなければそもそも矛盾・抵触することは無い。
↓
58条2項の「規則」は規則のままでもいいけど
「法律」にしてもいいんだよっていう事だと私は思ってて
同じ内容のだけど「規則」が出世して「法律」になってるんだから
<定められなければそもそも矛盾・抵触>っていうより
定められたら「規則」は消滅すると思っててるのですが
何故<矛盾・抵触>するのでしょう?
A<(定められた場合の)国会法>って
すでに国会法(細かくいうとポケット六法でいうP33「国民の祝日に関する法律」後)
が、あるのに、どうして?
特に@についてそう思い込んだ場合、
824さんのレスも???です。
どうか見捨てないで下さい。 教えてください。
「国会法」っていうのは法律の名前だよ。
「国会で定められた法規範」って意味じゃないよ。
他人が何を理解してないかを理解するってのは結構難しいと思った
悪いことは言わない
基礎講座でも聞きなさい。2倍速で聞けばそんなに時間はかからない。
その調子で躓いていくと憲法だけで1年かかるぞ
>828
おまえ、今いいこと言った!
>>825 (1)について
規則プロパーのことを法律で定めた場合,規則に載っていることと
法律に載っていることが全く同じならそりゃ矛盾抵触しないよ。
そしてもし両方が法律なら法令についての一般原則で処理される
--曰く,前法は後法を破る,特別法は一般法に優先する--。
じゃあ例えば
衆議院規則第一条 議員は、召集詔書に指定された期日の午前十時に、衆議院に集会しなければならない。
これがあるのに,
「衆議院集合時間指定法」というのを作って,
「議員は、召集詔書に指定された期日の午前六時に、衆議院に集会しなければならない。」
というのを定めたらどうなるか。
これを定めてはいけない,というのが
>議院規則の所管事項を法律で定められない説
だ。
定めてはいけないんだからそもそも抵触しない。
じゃあ定めて良い説にたった場合,議員は六時にこなきゃいけないのか
十時でいいのか,っつーのがProblemなわけだ。
(2)について
>(定められた場合の)国会法
ってのは例えば俺が捏造した「衆議院集合時間指定法」を国会法の中の
条文として定めた場合,ということ。
別に「国会法」という名前が付いていたからといって国会に対して他の
法律よりも強い効力が発生するわけではない。法律の名前なんてのは
便宜上だ。
多分貴兄は法令の優先的効力についての一般原則の理解が甘い。
甘いというか,覚えるだけだから具体例と照らし合わせながらちゃんと
法源論や効力論のところを読むことをお勧めしておきます。
832 :
830:04/10/14 08:16:02 ID:???
>>830の訂正。
×前法は後法を破る
○後法は前法を破る
--肝心要名ところで書き間違えていては説得力もないな。w
833 :
氏名黙秘:04/10/15 22:15:59 ID:5FJVA/lT
830さん レス有難うございました。
やっと分かりました。
そういえば法令の優先的効力って前に勉強したつもりでいたけど
この問題にぶち当たるまで、思いつきもしなかった。
ちょっとへこんだけど頑張って勉強続けます。
本当にありがとうございました。
道は遠いな。でもいつかはたどり着くよ。ガンガレ。
835 :
氏名黙秘:04/10/16 09:22:19 ID:WIJrdXwI
レスありがとうございました。やっと分かりました。
他の人が分かっているのに自分が分かっていない点が
すんごくショックでした、、、、、
やばいです。
でも本当に有難うございました
みなさん判例って何を読んでます?
百選が基本だとは思うのですがあれは解説がバラバラだし読み物としては気軽に読めないので
基本的な判例をざっと毎日読む用途で使える本を探してるのですが、
日本評論社の判例ハンドブック(芦部先生編集)か
法学書院の基本判例あたりを考えています。
なにか他にお勧めってありますか?
ちなみにオレは有斐閣の青いのは苦手でした。
解説ないし・・・
判例まんが本
去年というか今年? まぁ直近のオープンに付録で付いてた判例の解説がなかなかよかった。へー、そういう風に判例読むのかぁ、って感じだった
百選と青いの読んでるけど
他には、
新判例マニュアル12(三省堂) [簡単な設例形式]
憲法判例集(有斐閣新書) [コンパクトで持ち運び便利]
も悪くないと思います
840 :
836:04/10/19 00:50:09 ID:???
>>839 ありがとうございます。
ちょっと立ち読みしてみたのですが判例マニュアル良さそうですね。
なにげなく判例を読むだけでなく論文対策にもなりそうですし。
新書の方は見れなかったのでまた探してみます。
>>840 新書のは、ほぼ解説ないよ。数も少ないし・・・。
842 :
氏名黙秘:04/10/20 13:08:26 ID:RDdRRMwU
解説(゚听)イラネ
択一は、百選の解説から出るじゃん・・・
戸波初宿の判例集ってどうよ?
外国国籍を有する人の管理職登用について、最高裁の大法廷で結論を出すみたいですね。
大法廷は久しぶりか。
いい機会だから百選の解説を味わってみよう。参政権の方の話だが、「地球市民」とか平気で書いてあるから。
憲法学者ってまともなのがいないね
おそらく地球市民の勝ちなんだろうな、大法廷ってことは。
前回の判例の規範を緻密に運用すると違憲なんだろうが
俺 は 外 国 人 参 政 権 絶 対 反 対 派 で す か ら
残念!
芦部信喜斬り!!!!!!!!!
>>848 あなたは生まれるのが遅すぎたんだ。
あなたが悪い訳じゃない。たぶん。
お前が地球市民なら俺は宇宙人民
結局アメ公の圧力だろ
>>850 けっ、スペースノイドが!
所詮、俺は重力の呪縛を解き放てないのさ。。。
あのな、ガンダムとか観てるから合格できないんじゃないかと俺は思うわけよ。
ガンダムSEED観ながら、今年最終合格する香具師だっているだろうよ
>>853 上記のセリフ見てガンダムと判別できる貴様も(略
修習所で「ラクスたんはぁはぁ」とか勘弁してほしいなぁ。
せめて「プルプルプルプルプル〜」とかにしてくれ。
>>855 ああそうさ。だから俺はローにいくさ。
後悔なんかしてないぜ。ふんっ!ふんっ!
(( ∩ )) プルプルプル
γ'⌒ヽ∧ ∧
し'ゝつ( ゚Д゚)つ
>>856 キモッ!!
ルールカなら・・・・ハァハァ
ガンダム観てようが受かる香具師は受かるし、落ちる香具師は落ちる
かく言う漏れは択一落ちorz
>>859 俺はガンダムは、VとWだけ全部みた。
他のシリーズは興味ない。
しかし、論文受かった。ガンガレ
862 :
氏名黙秘:04/10/24 17:01:38 ID:24nKdmYo
私人間適用と公共の福祉の区別について質問です。
不法行為としての名誉毀損って、公共の福祉による表現の自由の制約ですか?
それとも、私人間における表現の自由対名誉権の対立ととらえるべきですか?
あるいは、そもそもこれは憲法問題ではないと考えるべきですか?
刑法上の名誉毀損罪は、公共の福祉による制約とみて間違いないと思う。
でも、不法行為としての名誉毀損の場合、立法・行政による表現の自由の制約ではなく
公平の見地から司法権が表現の自由を制限するものだと考えられる。
だから、私人間適用なのかな? と思えるのだけど、
直接適用も国家類似説も否定する判例からは、純然たる不法行為について
人権規定を適用する余地はないのでは……と思われ。
そうすると、不法行為としての名誉毀損というのは、
憲法問題を生ずるものではなく、民法のみで完結する問題なのかな、と考えられるのだけど、
高橋和之編『インターネットと法』なんかでは、憲法問題として論じているように見える。
これってどうなんでしょうか? 中上級者のご意見を乞いたい。
理論上、あらゆる法律問題は憲法問題たりうる。
どんな初学者でも理解しとくべき。
864 :
862:04/10/24 22:41:05 ID:24nKdmYo
>>863 どんな問題でも憲法問題だと言えば憲法問題になるのかもしれんけど、
憲法問題にするのが適当かどうかは別なのでは?
たとえば、高橋教授は最近「人権規定は私人間に適用されない」って論文を発表していて、
人権みたいなものが社会的権力によって侵害されることはあるにしても、
それはもともと私法で解決することを予定されており、かつ、私法で十分解決できるのであって、
人権規定を持ち込む必要性なんてないってことを言っている。
憲法問題として構成することが可能であるとしても、
その必要がないのであれば、憲法を私法秩序に持ち込むのは不適当ではなかろうか。
また、憲法問題にするのが適当な場面だとしても、
どのような理論構成で憲法問題にするべきなのかは大問題だと思う。
私人間適用なのか、公共の福祉論なのか、それとも全く別の理論枠組みでアプローチするべきなのか。
ここんところを質問したかった。
憲法が人生哲学になってる奴は多い
学者の中にもいるが
気持ち悪いよね
憲法教信者いるからね〜
私人間適用問題になるのは、活動家が就職できなかったり、就職先で差別されたっていう事例ばかり
結局、サヨは憲法がどこでも誰でも適用されると信じ込んでいるから、それに学説が引っ張られているだけだろ
憲法はね、進行するものではないんだ。
しゃぶりつくすものさ。
>>864 とりあえず、名誉毀損での損害賠償・差止の可否は憲法問題でいいのでは。
マスゴミの表現の自由を制約するんだし。
>>862 民事訴訟法の意義を思い出してみそ
「私的紛争の公権的解決」
ちょっと思考のとっかかり掴めないか?
871 :
870:04/10/25 01:10:08 ID:???
追加
あと民法1条1項
「私権は公共の福祉に従うべし」
だったけか? うろおぼえ
>>864 日本には憲法違反を直接の理由とする裁判の制度はないの。
だから、事件自体を憲法問題とやらにするのは裁判官でも学者でもなく、原告自身。
まずはあなたが原告の立場に立ってみなさい。
三菱樹脂事件の原告の立場で考えてみたら?
私権ハ公共ノ福祉ニ尊ブ
まあ、面接でうそつくような人は採用されないのが普通だが
憲法はうそつきを守るのか?
ヾ(´д`)ノ゜
正直者の企業は損をする。
走れ正直者
♪交差点で弁護士パッジひろったよー
♪いーますぐコレ胸につけよーうー
♪これかーらー俺はー弁護士さ!
♪近所でも「山本さんとこの息子さんいつ司法試験に受かったのかしらねぇ?」「ほんとよねぇ。いつのまにねぇ」と評判さぁ〜
ワラタ
881 :
862:04/10/26 23:24:14 ID:n0/wiSUp
>>869>>870 そっか。表現の自由の制約主体は司法権だから、
公共の福祉による制約ってことでいいのかな?
>>872 よくわからんが三菱樹脂事件は
無適用説を前提とした間接「適用」説をとっているのだから、
憲法を適用せずに事件を解決したという点において、
裁判所が憲法問題にすることを拒否した事例だと思う。
>881
制約主体が国家機関だから憲法問題。
もはや私人間の問題ではなくなっている!
>>882 そうだけど、結局「憲法問題」ってのはある種、講学上の用語みたいなもんなのかなぁと思うよ。付随的審査制なんだしね。
俺的にはあんまり憲法を高尚な学問のように捉えちゃうと、受験上際限なくなってしまうような気がしてる。
>862
山本敬三読め。
それだけで解決。
じゃなかったら、カナーリスかアレクシー読め。
>883
862とスレの流れ読め。
ちなみにオレ
あげるね
asibe
統治、特に司法あたりは佐藤コージの独壇場。
統治は
佐藤流の思考法を身につけたら最強だぞ
答案は芦辺でいくとしてもな。
腹黒い奴がいるな
砂糖工事は統治と人権が分裂している。
それをアウフヘーベンして完成させたのが松井。
>890
は? なに訳わからんこといっているの?
プロセス的憲法観が、統治と人権が止揚された結果ってか?
むしろ分裂しているのは松井説の方だろ?
人権条項は歴史的に確認されたものの列挙なんだから。
佐藤説では、人権保障の体系として統治機構が形成されていると考えられている。
ふぁs
統治が難しいです。
信山社から小嶋和司氏の憲法概説が再販されるみたいですよ。
もう書店に出てますよ
そうですか。
イーエスブックスでは近日発売でした。
>>894 高価だが芦部みたいに糞補訂が入ってないオリジナルだから買う価値がある。
辰巳の柳澤は最後にたどり着いたのがこの本だといってたね。
>>897 大石先生に喧嘩売ってるのか?
COEの予算でマイクロフィルム買うぞ(#゚Д゚)ゴルァ!!
>>899 大石? 最近出たあのヘタレ本何?(プ
>>900 お前土井だろ?
早く判例講義の原稿出せや!!
>>901 土井はハンサムだし背も高い。
2ちゃんなんかやっている暇はない。
>>902 見事なまでに前段と後段が繋がらない文章だなシヤケ。
>>903 ハンサムだと夜忙しいだろ。
自分が行間読めないからって糞補訂すんなよ高橋。
>>904 お前が9条しか補訂出来ないっつーからしょうがなくやったんだろうが。
ふざけるな日比野。
誰が書き込みしているかがお互いにわかるっていうのは、
狭い世界やな
( ゚д゚)
(つд⊂)ゴシゴシ
(;゚д゚)
(つд⊂)ゴシゴシ
_, ._
(;゚ Д゚)
( ゚д゚)
(つд⊂)ゴシゴシ
( д )
( д )
(つд⊂)ゴリゴリ
( ●д● ) ドーン
910 :
氏名黙秘:04/11/13 21:52:17 ID:QV9huWZy
憲法第14条法の下の平等について説明して
>>910 前段は、実質的平等。後段は例示列挙って感じ。
912 :
910:04/11/13 23:51:56 ID:QV9huWZy
うお!凄い!ありがとうです!
_, ._
(;゚ Д゚)
ンナアホナw
sd
憲法は論文と択一で対策わけた方がいいの?
例えば択一は有斐閣1・2で、論文は芦部とか。
判例を覚えろ。それが択一。
で、なぜそういう結論が出たか考えろ。これが論文。
では百選が憲法の学習の中心になるわけか。
でも百選はなかなか判例の理論展開を解説してくれんからなあ。
まー学説でもいいけど
そういう思考訓練はマジでしないと
む。919はなにげにいいことを言ってる気がする。
シケタイはそういう思考訓練をする道具にはなるの?
なるだろ
ただ、学説がブツ切りで紹介されてるから、
背景とかはわかりにくいかもね。考えにくくはある
憲法の択一六法ってどんな使い道ある?
トイレで紙が無くなったときとか
トイレで踏ん張っている最中がヒマだと感じるときとか
憲法ってブランクが空いてもなかなか忘れんな。なんで?
>928
簡単だから。
>>928 小中学校の社会の授業で植えつけられた部分が多いからね。いい意味でも悪い意味でも。
でも、授業内容を通り越して歴史マニアみたいな人は、概して憲法は得意な人多いような気がする。マコツ信者もそうかと
韓国メディアによると、ソウル警察庁サイバー犯罪捜査隊は、
試験の大部分が五者択一のマークシート方式である点に着目。
まず試験日の11月17日に全国で発信された2億件以上の通信記録の中から、
試験時間帯に発信された1から5までの数字だけで構成された
文字メッセージ約25万件の記録を移動通信会社2社から押収した。
捜査隊がこのデータを分析した結果、ソウルの4組10人、忠清南道の2組4人
、光州市・全羅道の15組68人の計82人の間で交信されていた計550件が、
それぞれの時間帯に実施されていた各科目の正解の数字列に近いことが判明。
82人は、ほとんどが受験生の年齢にあたる18、19歳だったことも突き止めた。
警察は近く、82人の事情聴取に踏み切り裏付け捜査を進めるとともに、
他の移動通信会社からの通信記録も調べる方針。
>>931 通信の秘密とかぜんぜん関係なし!!
さすがはチョン。
>>932 試験時間帯に発信された1から5までの数字だけで構成された
文字メッセージ約25万件の記録を移動通信会社2社から押収した。
ここは問題だよな・・・。
つーか、成績いいのにカンニングするやつって馬鹿だよな。
自分は2.3問でも、馬鹿は何十問と特をスル
憲法の択一六法は役に立たないということで。
>>933 バ韓国ではカンニングしないと合格できない状況なんだろう。
合格点が98点とか。
初心者です。
択一対策には択一六法とかいうものと芦部の憲法、
どちらを重点的に読み込むのがベストでしょうか?
>936
初心者が、いまから現行なんて目指すな!
938 :
氏名黙秘:04/12/03 02:35:18 ID:PX4YRRQ4
択一六法も芦部もいらない。
条文素読してシケタイ読んでれば自然と受かる。
そりゃそーだ。シケタイは芦部の丸写し。
シケタイなんてなにもしらん学部生しか読まないだろw
芦部を補うのに有斐閣2を使う奴が多いが、
シケタイやCで代用出来ないか?
全然無理だよ。
俺は未収でまだシケタイマンセーなんだが、俺の憲法レベルが上がってくれば基本書読みたくなるんだろうか?
>>387 凄まじく遅レスだが、
ライン左岸での生活は、さみしいのかな?
ケルシュ・ビールは、もう飽きちゃった?
ケルン大学で憲法を勉強しながら、
自分の勉強法に不安を抱いたのかな?
Alles Gute aus Tokio!!
つまりシケタイを通読すれば
芦部通読と同じ効果が得られるということか。
デバイス憲法は佐藤説が必要なやつにはどう?
法曹界のプリンス、佐藤幸治に清き一票を!
日本の司法を変える男、佐藤幸治でございます
司法改革なくして人格的自律なし
司法改革にハゲしく全力投球、佐藤幸治でございます
「より身近で、速くて、頼りがいのある司法」をモットーに
全国どこでも気軽にサービスを受けられる「司法ネット」の構築を目指します
民間会社勤務の経験もある仁丹好きの庶民派、佐藤幸治でございます
「事前規制・調整型社会」から「事後チェック・救済型社会」への転換を目指します
痛みなくして司法改革なし
ベテという名の抵抗勢力とハゲしく戦う、佐藤幸治でございます
小泉首相とともに日本のアメリカ化を推進する売国奴、佐藤幸治に
皆様の一票を!
英人気コメディー「ミスター・ビーン」で知られる俳優ローワン・アトキンソン
(49)は6日、英議会で成立する見通しの反テロ法案に宗教的憎悪の扇動を禁
じる条項があることに対し、言論とユーモアの自由を侵害すると非難した。
宗教が皮肉を飛ばす対象として、実質的に不可侵の領域となってしまうとの懸
念を表明した。
憲法上の問題点を論ぜよ。
イギリスは違憲立法審査がねえからなあ。
>950
まじで???
イギリスには成文憲法がないからなんじゃないの???
国民主権じゃなくて議会主権だし。
ってかこんなの憲法の基礎知識だろ。ロー未修にしても酷すぎるぞ
国民主権と議会主権の違いってなに?
日本は、議会主権じゃなくて国民主権だとされる理由は?
イギリスが、国民主権じゃなくて議会主権だとされる理由は?
・・・・・・・・・・・・・・・・・
>953
責任持って、質問に答えてやれ。
・・・・・・・・・・・・・・・・
未収というか、高校生か何かなんじゃない?
こんなに無知ってことはまだ勉強も始めてないんだろう
でも、実は、細部のところまでつめていくと
説明って難しくない?
あの挑戦的な質問は、
なにか裏があるような気がしてならない・・・。
それとも、ただの素人か?
>>953 そーか。エゲレス国民に主権はないんですね。エゲレスでは議会に主権があるんですね。
だったら議会で個人の尊厳に関わる権利を奪う法律を作ってもいいんですよね? 議会がOKしてるならいいんですよね。
勉強になりました。
95%の確率で下位ローミシューかつイトージュク
963 :
953:04/12/08 07:55:36 ID:???
おいおい俺,何かの尻尾踏んだか?
>>954 >国民主権と議会主権の違いってなに?
主権論くらいは憲法の教科書読めよな?
物凄くはしょって説明すれば,統治権・最高独立性・最高決定権が
国民に存するか,議会に存するかだよ。
>日本は、議会主権じゃなくて国民主権だとされる理由は?
憲法にそう書いてあるだろ?
六法は持って無いなら買うか,検索してくれ。
>イギリスが、国民主権じゃなくて議会主権だとされる理由は?
名誉革命で確立している。
>>961 出来る。
「議会は男を女に,女を男にする以外は何でも出来る」とデ・ロルムが
述べたように。裁判所は議会に絶対的に服従する。近年でも,
人種差別禁止法が言論の自由を侵害すると争った例があるが,
違憲立法審査権は否定されている。
で、結局、議会が国民によって選ばれているにもかかわらず、
国民主権ではないと言い張るイギリスはいったい何なの?
だれか、エラい人教えて!
>963
日本の憲法にも、「国会は国権の最高機関」とありますが・・・。
しかも、「唯一の立法機関」ともありますが・・・。
>統治権・最高独立性・最高決定権が
>国民に存するか,議会に存するかだよ
そうなると、日本も議会主権?
953は、なんだかんだいって、
日本とイギリスとの間の統治構造の違いについて
全く説明できていないな。
「憲法にそう書いてあるだろ?」では、
全く説明になっておりませんな・・・。
というわけで下位ローないしイトージュクにケテーィ!
967 :
953:04/12/08 09:44:14 ID:???
やれやれ
>>954が火病を発症したようだな。
議会主権であると言うことは次のことを意味する。
(1)国会は如何なる事項についても立法可能
(2)議会は後の議会を拘束しない
(3)裁判所の違憲立法審査権排除
如何なる機関をも議会の決定を覆すことは出来ない。
国民が出来るのは政治的に議会を否定することだけであり,
国民主権下での憲法制定権力の発現である国民投票の機会は,
当然に,与えられない。
政治的に議会を解散できるということを捕らえて憲法習律であるとし,
これを"国民主権"を保証するものであるとダイシーは述べた。
しかしそれは法的に国民に主権があることを認めるものではない。
議員主権は人権を擁護しないことを意味しない。
ロックにおいて立法府は人権擁護機構であり,執行権も連合権も
立法府に従属する。イギリス型議院内閣制はロック型の分立論に
その端を発する。人権擁護の仕組みが異なるというだけだ。
繰り返すが,英国議会には法的に人権侵害的な法律を定立することへの
歯止めは全く無い(この際,EUとの関係は無視する)。国民は,政治的に
議会を否定することが許されるだけである。
>>965-966 日本国憲法上の国民主権の教科書レベルの議論で茶々を入れるのは無意味。無視する。
968 :
訂正:04/12/08 09:56:41 ID:???
×議員主権
○議会主権
おまえ、なかなかいいこと言うな。
お前が正しい!
>967
> 繰り返すが,英国議会には法的に人権侵害的な法律を定立することへの
> 歯止めは全く無い(この際,EUとの関係は無視する)。国民は,政治的に
> 議会を否定することが許されるだけである。
Human Rights Act(人権法)がイギリスにはあるはずだけど・・・。
いろいろ書いているけど、けっこう眉唾っぽいね。
誰か次スレ立てて
>>967 茶々入れるつもりはな、あなた詳しそうなのでくちょいと質問。
あなたの言うとおりだとすると英国では議会主権とのことで、そうすると議員や政党への不当な金の流れで国政がものすごく左右される恐れがありますよねぇ?
そういうワイロみたいなもんを取り締まる仕組みってのはどうなってるんかなぁ?
議員がエライから賄賂もOK!
974 :
953:04/12/09 08:00:40 ID:???
>>970 人権法が存在することと,引用部分は矛盾せぬよ。
人権法は人権条約に基づき,ブレア政権下で「新しい権利章典」として
成立したものではあるが,そのキャッチフレーズにも関わらず,他の制定法に
対する優位は全く無いのだよ。
制定憲法を作ろうという動きはあったし,例えば,IPPRやCharter88などが
憲法草案を作っているはずだが,制定には至っていない。人権法も議会法も
あくまで「後法は前法を廃す」の規律に置かれる外無い。
>>972 政治献金法の類は存在すると思うけど,恐らくそれ以上の法的担保というのは,
(1)伝統的な二大政党制
(2)貴族院の存在
にあるのではなかろうか。庶民院の小選挙区制は二大政党制を招来し,
仮に腐敗があるのであれば選挙での是正はしやすくなる
(「落選させる権利」を保障せよという松井の論が実践されるともいえる)。
もう一つ,貴族院は近年の貴族院法で世襲制を和らげたものの,
その半数近くを世襲の,文字通り貴族で占めていた。
抑制機能・理性の府としての機能を果たすには特権階級的構成も有効なのでは。
おまえ、かなり勉強しているな。
なにものだ?
糞ヴェテだろw
つーかさー、エゲレスでは政党は基本的に私的組織だろ
高額献金にたいして公開義務があるだけで、上限規制どころか法的規制も
ほとんどないよ。一般的公的助成制度すらないよ。
おまいらロー以前に学部で勉強したか?比較憲法で普通にやるだろ。
比較憲法の授業なんて普通受講しねーだろ!
わざわざ比較憲法なんて受講するようなヤツは、
こんなスレに顔出すな!
つーか、憲法のスレなんだから、
比較憲法を受講しているヤツが顔出していても不思議ではないわけだが・・・。
比較憲法、膨大なノート取ったけど、どっかいったし、内容もどっかいった。
俺のところの比較憲法は、
比較憲法という名のフランス憲法だった・・・。
憲法は基本書読んで勉強汁。
あ、ここは勉強法を語るスレだったのね!
比較憲法懐かしいな。樋口先生まだ生きてるかな。
比較法の大木先生も思い出される。まだ生きてるかな。
比較憲法って司法試験範囲?
喫煙者の人権制限についての事件ってないの?
千代田区条例とか。