1 :
代理:
2 :
2:03/10/20 04:10 ID:???
2
3 :
氏名黙秘:03/10/20 05:44 ID:???
斉藤マンセー
4 :
氏名黙秘:03/10/20 12:36 ID:???
☆ ★ ☆
藤木英雄先生の著書「刑法講義総論」(弘文堂)、
出版社は倒産していませんが、著者逝去後多年を経て
事実上入手不可能になってしまいました。
この本をぜひ復刊してもらいたいと思っております。
「復刊ドットコム」というHPで、復刊希望の投票が集まると、
復刊が実現される可能性があります。
http://www.fukkan.com/vote.php3?no=11123 心ある方、ぜひともご投票にご協力お願い致します。
★ ☆ ★
5 :
氏名黙秘:03/10/20 13:07 ID:???
A・T・S・U・S・H・I
厚!厚!
6 :
氏名黙秘:03/10/20 18:10 ID:???
前から思ってたが、結果違法の観点からってことは、二元的行為無価値論でもかまわんってことになるな。
7 :
氏名黙秘:03/10/20 18:17 ID:???
事後判断マンセー!
行為規範より人権だ!
8 :
氏名黙秘:03/10/20 19:15 ID:???
Erfolgsunwert!
9 :
氏名黙秘:03/10/20 19:18 ID:???
事前判断マンセー!
人権より行為規範だ!
10 :
氏名黙秘:03/10/20 20:57 ID:???
Erfolgsunrecht!
11 :
氏名黙秘:03/10/21 01:17 ID:???
あげ
12 :
氏名黙秘:03/10/21 22:16 ID:???
415 名前:氏名黙秘 :02/04/14 20:26 ID:xKuBdLsV
木村がいいと思うよ。この人、まだ若い
のになかなか優秀だよ。前田と偉い違い(笑い)
416 名前:氏名黙秘 :02/04/16 01:33 ID:???
>>414 以前どっかで
予備校本の方が良いんじゃネーノ?
見たいな事逝ってたYO!
417 名前:加護天使 :02/04/18 04:01 ID:???
全ての論点で各説を紹介してるわけではないから、
択一に完全対応とはいえない。
それだけのこと。
418 名前:氏名黙秘 :02/04/21 08:33 ID:???
良スレage
419 名前:氏名黙秘 :02/04/21 12:03 ID:H4Uw+tfi
光タン萌えー。新版なかなかいいですね。
回しやすくて文章も前田っちよりも分かりやすいし
女なのにたいしたもんだ、ふん。
420 名前:氏名黙秘 :02/04/21 12:06 ID:???
ツマラネーkこと聞くけど木村光江って女性なの?もしかして?
3年以上当然男性だと思ってたけど。女の人みたいな名前だなと。
959 :氏名黙秘 :03/10/23 18:09 ID:???
このような事例において防衛の意思不要説を採った場合、傷害罪についてAは無罪ですか?
警察官Aは、個人的に恨みのあるBに思い知らせてやろうと思い、Bの在宅を確認の上、室内のBに銃弾が命中し負傷させるかもしれないという認識をもって,Bが居住するアパートの部屋のドアに向けて発砲した。
Aの放った銃弾はドアを貫通して室内にいたBの足に命中し、Bは身動きできないほどの重傷を負った。
しかしBはその前日、近所の公園から幼女Cを誘拐しており、Aが銃弾を放ったときBはまさにCを姦淫せんと勃起した陰茎を陰部にあてがっていたところであった。
もがき苦しむBをみてCは部屋から逃げ出し、無事であった。
960 :氏名黙秘 :03/10/23 18:39 ID:???
学説によっては傷害未遂にはなりますが、傷害既遂にはなりません。
961 :氏名黙秘 :03/10/23 18:57 ID:???
また、認容説からは、認容の事実が明らかでないため、傷害の故意を欠きます。
とはいえ、不要説の論者はたいてい認識説だが。
962 :氏名黙秘 :03/10/23 18:58 ID:???
ただ認識説でも、蓋然性説なら蓋然性の認識でたるが、動機説からは、認識を動機とすることを要する。
15 :
氏名黙秘:03/10/24 16:23 ID:QZ9ssX6r
>>13 陰茎を陰部にあてがってたって記述いるか?w
16 :
氏名黙秘:03/10/24 22:24 ID:???
>>13 偶然防衛肯定説からいえば
第三者のための正当防衛成立で
何の問題もないと思われ
18 :
氏名黙秘:03/10/24 23:46 ID:???
現在の実務の姿勢は置いておくとして、実際偶然防衛が問題になるような事件が起これば、世論の動向に配慮した解釈がなされるんだろうね。
ヤクザが殺人の意思で偶然防衛を実現しても、まず無罪にはならないと思う。
19 :
:03/10/24 23:56 ID:???
>>18 実務の場合、輿論の動向というより、もともと防衛の意思必要説なだけでしょ
ところで、偶然防衛の中の「ピストル撃ちあい事例」は
防衛の意思不要だとしても、相当性がないとか別な理由で
正当防衛不成立にできそうに思う。
井田が言ってた「自分を誘拐にきたニセ警官を、本物の警官と思って、
公務執行妨害の故意で殴って追い払った事例」は、これも
防衛の意思不要に加えて、相当性もあるからこそ正当防衛成立ってことで
いいのではないか
20 :
氏名黙秘:03/10/25 00:05 ID:???
>>19 ちょっとまて、それは社会倫理秩序維持を刑法の任務とする立場から不要説を採らないと
ありえない結論じゃないか?不要説の論者でそういうことを言う香具師は聞いたことないが。
とりあえず、既遂結果の危険を生ぜしめたことにより未遂という処理が妥当だと思うが。
もちろん、危険がない場合には未遂にはならないが。
21 :
氏名黙秘:03/10/27 19:22 ID:???
あげときます
22 :
:03/10/27 23:04 ID:???
23 :
氏名黙秘:03/10/28 00:29 ID:???
自分の体系ができてないんだな。
24 :
氏名黙秘:03/10/28 11:53 ID:???
新スレage
25 :
氏名黙秘:03/10/28 16:28 ID:???
お約束の【結果無価値の法則】
1:事実に対して仮定を持ち出す
「結果無価値では合格できないが、もし結果無価値優先枠があったらどうだろうか?」
2:ごくまれな反例をとりあげる
「時として合格確実な行為無価値の受験生が病欠することもある」
3:自分に有利な将来像を予想する
「何年か後、結果無価値な判決が出る可能性は否定できない」
4:主観で決め付ける
「犯罪者が行為無価値説を望むわけがない」
5:資料を示さず自論が支持されていると思わせる
「伊藤塾が惨敗を喫したのは、結果無価値が優位な証拠だ」
6:一見関係ありそうで関係ない話を始める
「漏れは前田説で択一に合格した」
7:陰謀であると力説する
「それは、伊藤塾の流したデマだ」
8:自分の見解を述べずに人格批判をする
「行為無価値なんて過去の概念にしがみつく香具師は痛杉」
9:レッテル貼りをする
「行為無価値を支持する奴は、ヴェテ」
10:決着した話を経緯を無視して蒸し返す
「ところで、判例実務がどうして司法試験の基準でなければならないんだ?」
11:新しい概念が全て正しいのだとミスリードする
「結果無価値説を認めない限り刑法学に進歩はない」
12:勝利宣言をする
「煽りは完全無視でおながいします。」
「それで何かを論証したつもりかい?リアルの合格は遠いねえ。」
26 :
氏名黙秘:03/10/28 16:47 ID:???
刑法好きな奴が結果無価値で書くのは行為無価値も結果無価値も勉強してるからだよ。
予備校の説(行為無価値ベース)しかやってないとどうしても理解が浅くなる。
27 :
氏名黙秘:03/10/28 16:53 ID:???
>>25 オリジナルの出来がよくわかる
オリジナルは言う椰子いそうだけど,結果無価値ヴァージョンって
言う椰子移送なの,ある?
伊藤塾が惨敗を喫したのは、結果無価値が優位な証拠だ
それは、伊藤塾の流したデマだ
くらいは言うかな
28 :
氏名黙秘:03/10/28 18:27 ID:???
平野の刑法総論Uがどこにも売ってない。
刑法総論Tはたくさん置いてあるのに・・・。
町野の刑法総論講義案Uも売ってない。
刑法総論講義案Tは置いてあるのに・・・。
内藤の刑法講義総論上・中・下Tも売ってない
刑法講義下Uは置いてあるのに・・・。
結果無価値って終わってるね。本が売れずに次々絶版。もう駄目だね。
29 :
氏名黙秘:03/10/28 22:51 ID:???
俺がよく行く本屋では、山口も内藤も林幹人も曽根も町野も山中も前田も置いてるぞ。
行為無価値論は団藤と大谷だけ。なぜか大塚仁がない。
30 :
:03/10/28 23:30 ID:???
>>29 行為無価値の場合、試験向きのを求めるのなら大谷だろうし
古典的なものを調べるためなら団藤だろうし
そう考えると、大塚は中途半端で存在意義は乏しいんじゃないかな
(読む側の立場としてね)
31 :
氏名黙秘:03/10/28 23:34 ID:VpqpgKCT
>>30 試験むけに本当に大谷がいいかというと、それはそれで微妙な気がする。
大塚は新刊が出たのにおいてないとは、うーむ。あと、川端レクチャー
もなぜかおいてた。
32 :
:03/10/28 23:35 ID:???
平野総論を買っておこう
33 :
氏名黙秘:03/10/28 23:38 ID:VpqpgKCT
平野ははっきり言って微妙だぞ。灯台系結果無価値論の祖として功績
は計り知れないが、理論的にはまだまだ未完成。結果無価値論の学説史
を追うならともかく、試験に使うならやっぱ山口だろ。
34 :
氏名黙秘:03/10/28 23:49 ID:???
35 :
氏名黙秘:03/10/28 23:52 ID:???
平野を詳しく知らない採点者はいないだろうが、山口を詳しく知らない採点者はいるんじゃないか?
36 :
氏名黙秘:03/10/28 23:54 ID:VpqpgKCT
>>34 おいおい。学界で最有力の学者だぞ。だめなわけがない。
ちゃんと理解すればしっかりした論証が書けるしね。
37 :
氏名黙秘:03/10/28 23:54 ID:???
>>35 行為無価値系の学者でも
井田にせよ斎藤信治にせよ
山口説はちゃんと知ってるでしょ
実務家は細かい学説はあまり知らないかも知れないが
仮に独自表現があっても、論理的にわかりやすく書いて
結論も妥当なら、変な点はつけないだろうし
38 :
氏名黙秘:03/10/28 23:58 ID:VpqpgKCT
>>37 まあ、井田と斎藤だからこそよく知ってるというのもあるだろうが、司法試験レベル
の議論ならどの委員でも大丈夫だろな。実務家委員だって採点する以上はちゃんとわ
かってる人間がやるわけだし。山口説独自の表現はちゃんと入れておいたほうが親切
な答案だろな。
39 :
氏名黙秘:03/10/29 00:01 ID:???
やばいとすれば、別な体系で育った人間が
中途半端に山口を学んで
自分ではわかったつもりでも
他人にわからせるほどの答案表現が
うまくできない状態になってる場合だろうね。
40 :
氏名黙秘:03/10/29 00:05 ID:???
41 :
氏名黙秘:03/10/29 04:41 ID:???
あげ
42 :
氏名黙秘:03/10/29 09:13 ID:???
>>38 >
>>37 > 実務家委員だって採点する以上はちゃんとわ
> かってる人間がやるわけだし。
だから、それが違うと小一時間
この勘違いがいままで幾多の糞ヴェテを製造してきたことか
43 :
氏名黙秘:03/10/29 09:25 ID:???
山口説を知らない実務家はかなり多そう。山口先生の個々の論文は
読んだことがあっても、普通に忙しく実務をやってる人が山口本を手に取る
機会があるとはとうてい思えない。
44 :
氏名黙秘:03/10/29 09:26 ID:???
>>26 > 刑法好きな奴が結果無価値で書くのは行為無価値も結果無価値も勉強してるからだよ。
> 予備校の説(行為無価値ベース)しかやってないとどうしても理解が浅くなる。
浅い理解でも合格できる。短期合格者で結果無価値は、まずいない罠。
刑法得意な香具師に結果無価値が多いのは禿同。そういう香具師は当然
行為無価値でも書ける。
本番では無理せずに行為無価値とか場合によっては判例のスタンスで書いて
しまうという説もある。
勝負答案では、行為無価値で完全解を書いた後、結果無価値サイドからの
批判を書くとも聞いた。
どっちにしても、行為無価値で合格答案書く実力も無いのに結果無価値に手を
出す香具師は、世捨て人。
45 :
氏名黙秘:03/10/29 09:27 ID:???
>>30 > そう考えると、大塚は中途半端で存在意義は乏しいんじゃないかな
> (読む側の立場としてね)
売る方はそうではないだろ(w
単に売れてしまって在庫がないだけと思われ
46 :
氏名黙秘:03/10/29 09:29 ID:???
>>43 正直、山口先生は、節目節目で研修所に呼ばれて講演とかに来る(だから、
実務家から疎まれているとか、そういうことではない。関係は良好)。
しかし、位置づけは「何か難しい講義をする雲の上の人」という感じで祭り上げ
られている。実務家自身が彼の説を理解して採点基準にするかすこぶる疑問。
47 :
氏名黙秘:03/10/29 21:46 ID:???
>>44 勉強期間4年弱、司法試験受験回数2回の論文合格者は
短期合格者とは言わないのでしょうか、ぜひお聞きしたいです。
なお、行為無価値で合格答案を書く自信はもちろんありません。
48 :
氏名黙秘:03/10/29 23:02 ID:j1/uvz9b
49 :
氏名黙秘:03/10/29 23:49 ID:???
因果関係とか不能犯あたりが行為無価値で書く気がしないんだよね。
50 :
氏名黙秘:03/10/29 23:53 ID:???
山口で書く勇気がない。
で、前田に逃げる・・・。
51 :
氏名黙秘:03/10/29 23:53 ID:???
>>49 因果関係は行為無価値でも客観説に立つ学者はいるが
(板倉など)
52 :
氏名黙秘:03/10/29 23:55 ID:???
山口説は、あえていえば、基本書が出るのが遅すぎ、
しかも予備校資料が充実しないうちに山口が委員を降り、
さらに現行試験そのものが終焉にむかいつつある・・・
・・・という意味では、司法試験的には不遇だったな
53 :
氏名黙秘:03/10/29 23:59 ID:???
>>52 さらにいえば、基本書より前に、問題探求を出してしまったため
あれだけ(それも中途半端にかじって)読んだだけで
それ以上調べもせず食わず嫌いするヤシが増えたってこともあるかもな
基本書のほうの「刑法総論」なら、別に山口説をとらない人間だろうと
行為無価値論に立つ者だろうと、ちゃんと読めばわかるし、得るものは
あるはずだと思うんだけど。
54 :
氏名黙秘:03/10/30 00:29 ID:dbqPWend
>>50 今さら前田で書くのはかなり勇気がいると思うが。
55 :
氏名黙秘:03/10/30 00:36 ID:???
今年みたいな問題なら全然余裕でしょ。
56 :
氏名黙秘:03/10/30 00:39 ID:???
57 :
氏名黙秘:03/10/30 00:41 ID:???
心象点っても単なるもともと学説の知・不治で採点するわけ?
試験委員バカにしすぎじゃない?採点基準とか、模範解答例とか作らないの?
しかも論文試験レベルの出題なら何説を取ろうと解答用紙内で完結させられるし。
筋が通ってりゃいいんでない?何説だから落ちたとかじゃなくて、それは単に説明不足・記述不足なんじゃない?
突然、遡及禁止原則よりとかかかれたら困るだろうし
58 :
氏名黙秘:03/10/30 00:44 ID:???
山口説でも前田説でも書ければいいよ。
どの説でも書きにくい分野あるからそこは別の説で書く用意もしておく。
59 :
氏名黙秘:03/10/30 00:44 ID:???
なるほど、突然、心象点・・・
とかかれても困る
60 :
氏名黙秘:03/10/30 00:44 ID:???
刑法だけじゃなくて、民訴だって新堂ピロシ説は実務とは全然違うが、
こっちでピロシ説じゃ落ちるという話はあんま聞かないが・・・。
なんで刑法だけ結果無価値じゃダメなわけ?
61 :
氏名黙秘:03/10/30 00:45 ID:???
だって前田説だぞ?今まで委員だったからよかったものの、今じゃ誰も見向きもしないよ。
62 :
氏名黙秘:03/10/30 00:46 ID:???
行為無価値なんかで書く気がしない
63 :
氏名黙秘:03/10/30 00:46 ID:???
ホントバカだな。
そういうところを採点してるんじゃないんだが。
64 :
氏名黙秘:03/10/30 00:47 ID:???
65 :
氏名黙秘:03/10/30 00:47 ID:???
超マニアックな説じゃなきゃ平気だよ。
町野マニアの合格者もいたんだぞ。
66 :
氏名黙秘:03/10/30 00:48 ID:???
理論的に一貫しない部分が前田説にはあるが、そういうとこは誰が試験委員であってももともと使えないだけ
67 :
氏名黙秘:03/10/30 00:48 ID:???
68 :
氏名黙秘:03/10/30 00:50 ID:???
>>66
理屈なんてどうとでもつけれる
69 :
氏名黙秘:03/10/30 00:50 ID:???
結果無価値ブレンド説の合格者もいた。
70 :
氏名黙秘:03/10/30 00:50 ID:???
委員に光江タンがいるよ?
光江タンの持つ女の魅力で他の委員もみんな前田説マンセーに違いないよ?
71 :
氏名黙秘:03/10/30 00:52 ID:???
刑法総論の思考方向はなぜ人気あるんだ?
72 :
氏名黙秘:03/10/30 00:53 ID:???
>>71 若宮のテープをヤフオクで高く売りたい人間が、工作活動をしたから。
73 :
氏名黙秘:03/10/30 00:56 ID:???
74 :
氏名黙秘:03/10/30 00:57 ID:???
>>68 そういう理屈は理屈になってないんだよ。現に前田説はそう。
75 :
氏名黙秘:03/10/30 00:57 ID:???
結果無価値勉強したくない行為無価値ならぬマコツ説信者が言ってるだけだろう。
そんなんだから塾生は択一刑法できないんだよ。
76 :
氏名黙秘:03/10/30 00:59 ID:???
前田説で書きにくい箇所が総論で3箇所ほどあるけど出そうにないから気にしてない。
もちろん各論は判例ベース。
77 :
氏名黙秘:03/10/30 01:00 ID:???
78 :
氏名黙秘:03/10/30 01:08 ID:???
脳味噌まで2ch漬けになってるのが一匹いるな
79 :
氏名黙秘:03/10/30 01:10 ID:???
行為無価値の立場を理解した上で論を展開しないと、実務家採点官受けは悪いだろう。
遡及禁止とか不法概念とか、実務家採点官は知らないだろう。
そういう、「読み手」を意識しないで書いてしまった論文は評価が低そうだと思われるが
80 :
氏名黙秘:03/10/30 01:14 ID:???
いくらなんでも山口説だけ勉強する人は普通いないから。
みんな当然行為無価値もおさえてるよ。
択一あるし。
81 :
氏名黙秘:03/10/30 01:17 ID:???
たとえば中山研一説で答案書こうとしたら
どうなるんだろw
82 :
氏名黙秘:03/10/30 01:21 ID:???
塾の資料では、因果関係のところだけ、前田説の論証が入ってますが、
大丈夫ですか?
83 :
氏名黙秘:03/10/30 01:22 ID:???
>>80 いくらなんでも行為無価値だけ勉強する人は普通いないから。
みんな当然結果無価値もおさえてるよ。
択一あるし。
84 :
氏名黙秘:03/10/30 01:26 ID:???
85 :
氏名黙秘:03/10/30 01:30 ID:???
>>82 司法試験レベルではまぁ大丈夫だと若宮(大塚)が言っていた気がする。
厳密には良くないらしいけど。
86 :
氏名黙秘:03/10/30 03:55 ID:???
行為無価値論から客観的相当因果関係説を採るのはかなりきっちり論証がいるだろうな。
87 :
氏名黙秘:03/10/30 04:18 ID:???
関西刑法学って答案で使えるのかな。現代刑事法で松宮と川端の対談を読んだが、
川端は関西刑法学をまったくわかっておらず、読者もひくような馬鹿な発言をして
いたことなどからすると、やっぱ低く見てるんだろうな。山中や松宮なんか、かな
り優れた学者だとは思うんだが、東大と京大の政治的パワーの差なのかな。
88 :
氏名黙秘:03/10/30 07:59 ID:???
なんか、レベル低っ。だから結果無価値は糞ヴェテの巣窟なんていわれるんだ。
いいか、司法試験は、「超少数説で鮮やかに問題をブッタ切った椰子が勝つ
試験」ではない。
判例とか通説の理解、判例通説でのあてはめ能力、そして、加点事由として、
判例通説の不都合性の処理の順。前2者をすっとばして、かっこいい結果無価値
で書こうなんてひよっ子には100年早いぞ。
89 :
氏名黙秘:03/10/30 09:32 ID:???
>>87 間接正犯認めない時点で実務家の受けが悪そう。
90 :
氏名黙秘:03/10/30 09:42 ID:???
>>89プ
結果無価値=実務家無視
最初から相手にしてない
91 :
氏名黙秘:03/10/30 11:03 ID:???
カリスマ講師の伊藤真さんが短期合格したいなら判例通説の行為無価値だけを勉強しましょうと言ってましたよ。
結果無価値とかをやるのは合格が遅れてしまうんですって。
92 :
氏名黙秘:03/10/30 12:32 ID:???
>>88>>91 通説って具体的に誰の説?
判例、通説、それぞれは、形式的犯罪論?実質的犯罪論?
93 :
氏名黙秘:03/10/30 13:59 ID:???
94 :
氏名黙秘:03/10/30 14:04 ID:???
>>93 行為無価値で書けば短期で合格するので、なりたくてもヴェテになれない。
漏れも結果無価値にして、ヴェテ生活を満喫したかったよー。
(口述終わって暇)
95 :
氏名黙秘:03/10/30 14:05 ID:???
嘘だって。
ベテが勉強始めたころは大塚全盛期だぞ。
刑法の実務家なんているのか?
97 :
氏名黙秘:03/10/30 14:07 ID:EatsQebr
98 :
氏名黙秘:03/10/30 14:10 ID:???
>>96 ●司法試験委員: 刑法
小林充東洋大学法学部教授
(元仙台高等裁判所長官)
松本時夫桐蔭横浜大学法学部教授
(元広島高等裁判所長官)
寺島秀昭弁護士(東京弁護士会)
山崎惠弁護士(第二東京弁護士会)
伊藤納司法研修所教官
秋吉淳一郎司法研修所教官
大西平泰司法研修所教官
若狹勝司法研修所教官
山本昇司法研修所教官
大善文男司法研修所教官
千葉雄一郎司法研修所教官
山上秀明司法研修所教官
畝本直美司法研修所教官
佐久間達哉法務省刑事局公安課長
北原一夫法務総合研究所教官
井上宏法務省刑事局参事官
>>99 寺島秀昭弁護士(東京弁護士会)
山崎惠弁護士(第二東京弁護士会)
節穴か?択一とか問題文読めてる?
>>91と同一人物だろうな。
289 名前:氏名黙秘 :03/10/30 11:04 ID:???
現役合格者は過去問なんてやってないぞ。というか過去問をやる前に合格してしまう。
例えば塾の東大若手合格者は論文マスターしかしらんだろ。
受験生の行為無価値と結果無価値の比率はどれくらいだ?
4:1くらいか?
一発合格者は山口説が多いと聞くぞ。
>>102 採点しててもほとんどみない。ときどき前田説もどき。読むに耐えるのは
10通に1通くらいか?
>>103 > 一発合格者は山口説が多いと聞くぞ。
それはないな。山口説なんて見たこともない。同期にもいない。
そうか、現状は、結果無価値で書く人なんて皆無に近いんだね。。。
山口説理解不能者の妬みがウザイな
>>107 だいたい、採点する漏れらが理解できないんだからどうやって
答練受けるんよ?>山口組関係者
山口説は主に東大生が採るんだろうな。
答練の採点などはじめから当てにしてない。
しかし、判例通説の行為無価値って時代錯誤な表現だな。平野系が関東刑法学において通説的地位を
占めついに京大にまで進出した現在においてはもはやありえない表現だ。
刑法で「通説」という奴ってバカっぽくない?
「主観説、客観説」とか「必要説、不要説」整理すべき。
>>112 何を言いたいのかわからんが。通説っていう言葉の意味はわかってる?
>>114 わかってない香具師はすぐそう言うよな。
116 :
氏名黙秘:03/10/30 19:05 ID:EatsQebr
司法試験で出題されてるところでは絶対的な通説がない場合が多いという意味でしょ?
そういうところは自説以外も理解してないとダメだと。
117 :
氏名黙秘:03/10/30 19:06 ID:EatsQebr
>>116-117 いわゆる通説ではなくて、圧倒的通説とか定説といわれるような学説のことを言ってると?
しかし、刑法に限らずどの科目でもそんな論点は重要じゃないぞ。
学界のかなりの多数を占めるという意味での通説が存在する論点だっていくつもあるわけだし。
定説、通説、多数説、有力説、少数有力説と使い分けてる基本書あったなw
微妙な使い分けだな。俺は有力説というのは少数説への敬称だと思ってるけど。
民法の内田なんか通説と違うことをさも通説のように書いてる箇所あったな。
123 :
氏名黙秘:03/10/30 19:17 ID:jhe5s07b
ミリオネアに司法浪人のおっさん出演中
途中から見てますが、どこ大学出身ですか?
東京大学
>>123 500万円もらったんだからローに行けば良いのに。。。
うらやましいですね。でも、択一の運を使い切っちゃいますた
まあ、通説というのは変わるものだし。新訴訟物理論も結果無価値論も通説だからな。
社会人経験もあるしローいくべきだろう。
でも、受験生はほとんど結果無価値をとらない
予備校は行為無価値だからな。
予備校は無価値だからな。
前田は行為無価値だからな
実質はそうだな
前田は無価値だからな。
実質はそうだな
自作自演いらねー
138 :
氏名黙秘:03/10/31 00:33 ID:bVrorixd
先生!予備校無価値説と基本書無価値説、
どっちが通説ですか?
柴田は存在無価値だからな。
事態無価値こそが違法の本質です。
結果無価値で書く香具師は居ないんだから、このスレは終了
同性愛者 = 免疫無価値
遡及禁止ってどうやって書いてる?
いきなり持ち出して使ったらまずいよね?
遡及禁止の理論の根拠みたいなものってどう書けばいい?
どうやって遡及禁止の理論を導いてる?
それとも遡及禁止の理論の内容だけ書いて、そのまま遡及禁止の理論を使っても大丈夫?
ここか山口スレで外出
>>145 ありがとう。探したらでてきた。一応貼っておくね。
59 氏名黙秘 02/01/16 18:43
遡及禁止はただのドグマです。理由はありません。
学説ではこれから本格的な批判が始まりますが、司法試験では「なぜなら、遡及が禁止されるからである」としておけば十分でしょう。
山口総論P64の切り貼りだけど、
「構成要件的結果を認識して惹起する自由な行為の背後の行為については
構成要件的結果は帰属されない。なぜなら、法益侵害はそれを知りつつ自由
に惹起した法益主体にのみ帰属すべきものだからである」
ぐらいでいいんじゃないの?「遡及禁止」という単語は、個人的には書かない
方がいいと思う。
帰責範囲の適正な算定がそもそも法的因果関係論の目的の一つなんだから、
遡及禁止という規範的判断もその手段の一つとして存在するって書きゃいーじゃん。
実際問題故意行為が行為後に介在するときに背後者に帰責することが妥当だとは誰もおもわんだろに
漠然と不当かなぁとみんながおそらく思っていたものを一類型化し
「遡及禁止」と名付けたにすぎない。
他の学者も行為後の事情という枠組みで実質同じ結論を導こうとはしてるじゃん。
それを因果の流れの異常性(相当性の欠如)と呼んでみるか、
それとも相当因果関係の帰責範囲の規範的判断性を全面に押し出した「遡及禁止」と呼び名を付けるかの違いだろ。
こういうの見ると山口と前田の力量の差がものすごく見えてくる気がする。
ご都合主義な要件立てのせいで分厚くなった前田本にくらべて山口本の薄さときたらry
まあ、別に山口が遡求禁止と名づけたわけでもなければ、遡及禁止原理の有する基準論について異論がないわけではないが。
くだらん山口の議論など専用スレでしろ
遡及禁止原理は山口特有の理論ではないが?
東大封建マンセー
age
sage
【結果無価値の法則】
1:事実に対して仮定を持ち出す
「結果無価値では合格できないが、もし結果無価値優先枠があったらどうだろうか?」
2:ごくまれな反例をとりあげる
「時として合格確実な行為無価値の受験生が病欠することもある」
3:自分に有利な将来像を予想する
「何年か後、結果無価値な判決が出る可能性は否定できない」
4:主観で決め付ける
「犯罪者が行為無価値説を望むわけがない」
5:資料を示さず自論が支持されていると思わせる
「伊藤塾が惨敗を喫したのは、結果無価値が優位な証拠だ」
6:一見関係ありそうで関係ない話を始める
「漏れは前田説で択一に合格した」
7:陰謀であると力説する
「それは、伊藤塾の流したデマだ」
8:自分の見解を述べずに人格批判をする
「行為無価値なんて過去の概念にしがみつく香具師は痛杉」
9:レッテル貼りをする
「行為無価値を支持する奴は、ヴェテ」
10:決着した話を経緯を無視して蒸し返す
「ところで、判例実務がどうして司法試験の基準でなければならないんだ?」
11:新しい概念が全て正しいのだとミスリードする
「結果無価値説を認めない限り刑法学に進歩はない」
12:勝利宣言をする
「煽りは完全無視でおながいします。」
「それで何かを論証したつもりかい?リアルの合格は遠いねえ。」
あげてみる
あの、煽りとかではなくて純粋な質問です。
学者も含めて、結果無価値なんて採ってる人いるんですか?
間違いではないかもしれないし、結果無価値だから受からないなんて事もないんだろうけど、
何か・・・ねぇ。
>>158 いません。
二段階創造説と同じで過去の遺物です。
容疑者「刑事さん、どうして俺が逮捕なんだ!?俺の行為は法益を侵害してないぞ」
刑事「君の行為は社会的相当性を逸脱していたんだよ」
容疑者「そ、それって純粋行為無価値じゃないか・・・」
刑事「ゴタクはどうでもいい。実務は実務。ところで君の名前、もう全国に実名報道
されちゃってるよ。」
容疑者「せめてシケタイ説でも学んでおくべきだった・・・」
行為無価値論者か。無残だな。
結果無価値の存在はマカーみたいなものだな。
>>161頼む法則番号も括弧書きしてくれ、よみづらい。
【結果無価値の法則】
1:事実に対して仮定を持ち出す
「結果無価値では合格できないが、もし結果無価値優先枠があったらどうだろうか?」
2:ごくまれな反例をとりあげる
「時として合格確実な行為無価値の受験生が病欠することもある」
3:自分に有利な将来像を予想する
「何年か後、結果無価値な判決が出る可能性は否定できない」
4:主観で決め付ける
「犯罪者が行為無価値説を望むわけがない」
5:資料を示さず自論が支持されていると思わせる
「伊藤塾が惨敗を喫したのは、結果無価値が優位な証拠だ」
6:一見関係ありそうで関係ない話を始める
「漏れは前田説で択一に合格した」
7:陰謀であると力説する
「それは、伊藤塾の流したデマだ」
8:自分の見解を述べずに人格批判をする
「行為無価値なんて過去の概念にしがみつく香具師は痛杉」
9:レッテル貼りをする
「行為無価値を支持する奴は、ヴェテ」
10:決着した話を経緯を無視して蒸し返す
「ところで、判例実務がどうして司法試験の基準でなければならないんだ?」
11:新しい概念が全て正しいのだとミスリードする
「結果無価値説を認めない限り刑法学に進歩はない」
12:勝利宣言をする
「煽りは完全無視でおながいします。」
「それで何かを論証したつもりかい?リアルの合格は遠いねえ。」
>>162 これかよ。携帯だとみれんぞ。
44 名前:氏名黙秘[age] 投稿日:03/10/29 09:26 ID:???
>>26 > 刑法好きな奴が結果無価値で書くのは行為無価値も結果無価値も勉強してるからだよ。
> 予備校の説(行為無価値ベース)しかやってないとどうしても理解が浅くなる。
浅い理解でも合格できる。短期合格者で結果無価値は、まずいない罠。
刑法得意な香具師に結果無価値が多いのは禿同。そういう香具師は当然
行為無価値でも書ける。
本番では無理せずに行為無価値とか場合によっては判例のスタンスで書いて
しまうという説もある。
勝負答案では、行為無価値で完全解を書いた後、結果無価値サイドからの
批判を書くとも聞いた。
どっちにしても、行為無価値で合格答案書く実力も無いのに結果無価値に手を
出す香具師は、世捨て人。
ほう。朝の10時前後という書き込みの少ない時間帯で、しかも近接した時間にいっきに書き込みがあるのは、
なんでだろう。
あがってたからだろ、少しは考えろ
自演するならもう少し時間を空けろよ。少しは考えろ
シケタイに一元的行為無価値論の学説が載ってるとは知らなかったな。
自演自演ウルサイ奴は何なんですか?
日常生活でも被害妄想に悩まされてるんですか?
それとも、自演を見抜くのが生きがいになっちゃった人ですか?
単にキチガイですか?
たった2つの書き込みに自演自演ウルサイとまで感じる奴は何なんですか?
日常生活でも被害妄想に悩まされてるんですか?
それとも、自演を見抜かれてあわてているのですか?
単にキチガイですか?
>>172は
>>169のツッコミをまともに受け止めすぎのような気がするのですが?
基本的なことを質問していいでしょうか?
よく、実務・判例は行為無価値だと聞くのですが、具体的にはどのような
問題について結果無価値だと判例の結論と意見を異にすることになるので
しょうか?
>>177 ・偶然防衛
・自動車事故を仮装した保険金詐欺
あたりがまず思い浮かぶな
もし、どなたか刑法詳しい方がいらしたら教えてください。
因果関係の錯誤の問題は、因果関係の存否の問題に解消されてしまう
から独立に取り上げる実益がないという主張は、説得的に聞こえますが
次の2つのケースを考えると、若干疑問があります。
(ケース1)A女は仲の悪い夫を、夫が毎朝階段をあわただしく駆け下りてくる
ことを利用して殺そうと考え、階段をつるつるに磨き、階段の下に固い石を置いてお
いた。果たして、翌日夫は階段ですべり、意思に頭をぶつけて死亡した。
180 :
つづき:03/11/13 23:55 ID:???
(ケース2)A女は仲の悪い夫を殺したいと考えていた。A女は、「神が宿る石に
願いをたてて、自分の仕事をきちんとすれば、神さまが願いをかなえてくれる」と
いう教義を持つ特殊な宗教に入信していた。A女はこれを盲信し、夫を殺すために
「神の石」と呼ばれる石を階段の下におき、自分の仕事である家事をきちんとしよ
うとまずは階段をぴかぴかに磨いた。翌日果たして夫は階段で滑り、石に頭を
ぶつけて死亡した。なお、(1)同様、夫は毎朝階段を駆け下りており、それをA女
は知っていたが、(1)と異なりそれを利用する意思はなかった。
因果関係の問題に帰着するという考え方に立ち、かつ相当因果関係説について
客観説に立つと、両方とも因果関係が肯定されるように思えます。すると、
(1)も(2)も殺人罪が成立すると思うのですが、(2)に殺人罪が成立するのは、素朴な
感情からすると疑問があります。
相当因果関係について客観説、因果関係の錯誤不要説にたちつつ、(2)を不可罰、ないしは
(2)が殺人罪で当然という納得のいく説明ができるかたがいらっしゃれば教えていただけ
ないでしょうか
例えば、山口説は形式的な説明でこれを処理する。
因果関係は構成要件要素である。
そこでは、具体的な因果関係の内容は問題にならず、ただ、結果と行為との間に
因果関係が「ある」ことが構成要件要素である。
一方、構成要件該当事実は故意の対象であり、換言すれば実現事実のみならず認識事実も
構成要件に該当することを要する。
したがって、認識事実においても因果関係が「ある」ことが必要である。
(1)では認識事実において因果関係は認められるが、(2)では認められない。
よって(2)では故意を欠き、犯罪は成立しない。
したがって因果関係の錯誤は基本的に故意を阻却しないが、このような変な行為者の場合にのみ故意が阻却される、
というのが山口説。形式的故意論からすっきりと説明をする。
一方、前田は実質的故意論から因果関係の認識を不要とする。もし犯罪の成立を否定するなら、実行行為性か、そ
の認識を切ることになるのだと思うが、よくわからない。なぞ。
あげ
なぁ、いい加減、前田だの山口だの、キチガイ説は葬り去ろうぜ。
キチガイがわめいてるな。
俺は184ではないが、わめいてるようには見えないよね。
187 :
氏名黙秘:03/11/17 18:31 ID:d7waBN23
お願いします。おしえてください。
私は三年前に二千万円を贈与されました。
ところが最近そのお金を返せと告訴されました。
すでに自己資金八百万円たしマンションを購入。相手は
裁判費用と年5分の金利を払えと言ってきました。
もちろん借用書などなくて、私としては詐欺にあった気持ちっです。
もし相手の言い分がとおるとマンションの減価償却分もあり
私としては大損です。こんな裁判が成り立つのか不思議です。
188 :
氏名黙秘:03/11/17 18:32 ID:VqP4xr14
>お願いします。おしえてください。
何を?
>私は三年前に二千万円を贈与されました。
ほんとかよ。ぼろもうけじゃん。
>ところが最近そのお金を返せと告訴されました。
罪名は?
>すでに自己資金八百万円たしマンションを購入。相手は
>裁判費用と年5分の金利を払えと言ってきました。
私訴かよ。
>もちろん借用書などなくて、
借用書を持ってるとした相手方だろ。持ってないんならラッキーじゃん。
>私としては詐欺にあった気持ちっです。
あんたの気持ちっなんかどうでもいいよ。
>もし相手の言い分がとおるとマンションの減価償却分もあり
>私としては大損です。
減価償却は会計処理の問題であって実際の価額とは関係ないだろ。
>こんな裁判が成り立つのか不思議です。
どんな裁判だよ。
俺は185ではないが、わめいてるように見えるね。
いや、わめいてはないだろ。
いや、わめいているだろ。
193 :
氏名黙秘:03/11/17 19:07 ID:d7waBN23
みなさん低脳杉。
>>148 最近のドイツの判例で、ベルリンの壁を越えて西へ逃げようとする香具師を射殺するように兵士に命令
した委員会か何かの委員か何かが殺人単独犯とされたことを知らないのか?
結果無価値スレは死んだのだな
山口信者は山口スレに書き込むし。前田信者は行為無価値論スレに書き込むし。
しかし何だな
一ヶ月近く前から、ロクな流れがないスレってのも珍しい
一応真面目なスレなはずなのに見るのは罵倒と煽りだけだからな
最近は結果無価値論を罵倒するDQNが暴れまわってたからな。
あのー、行為無価値スレでも、
行為無価値を罵倒するDQNが暴れまわってたのですが・・・。
たしか始まりは「〜〜無価値は論文壊滅だった」というデマからだったな
でも、真面目なスレなのにロクな流れがない、って事は、
やっぱり「結果無価値」自体が終わりだからでしょ。
俺は行為無価値信者にも関わらず、たまにこのスレで真面目なネタも振ってみたんだ
でも食いつきの悪さの持続性のなさを見て泣けてくる思いだよ
結果無価値はどこへいってしまったんだろう
結果無価値受験生は、
みんな、2ちゃんから足を洗って、
真面目に勉強してるんだよ。
またかよ。論理的思考を無視してなんでもかんでも結果無価値論の終わりに持っていこうとするDQNが。
205 :
177:03/11/17 20:51 ID:???
>178
どうもありがとうございました。お礼遅れてすみません。
意味深もなにも、そのまんまだけど?
予備校教材のほとんどが行為無価値なのに、
あえて結果無価値で行くというのは、
目的意識がしっかりしてないと出来ないことだよ。
合格したいと思ってる人間は、
こんな時期に、2ちゃんなんてやってないよ。
(´・ω・`)2chヤッテル・・・
少なくとも行為無価値一元論は支持されていない日本で
ドイツの判例持ち出されてモナー
>>209 違法論とは関係ないと思うが?むしろ正犯概念の問題。
>>211 現実というのは、学界少数説受験界多数説判例類似理論のDQN支持者がこのスレで不条理に暴れまわってるということかね?
なんでもいいじゃない。
ちゃんと最近の議論の動向をレビューしていれば結果無価値にも行為無価値にも
それぞれ分があることくらい分かるだろ。
予備校本に載っている結果無価値・行為無価値と呼ばれるものを対立させたって
ムダムダムダ。好きな説で好きなように書きゃいいだろ
それぞれ分があるけど、結果無価値は実際、日本では採用されてないからねぇ。
ま、受験用に採るのは勝手だけど。
アホばっかだな。
なんであほの荒らしがこんなにしょっちゅう来るんだ?
適性で爆死して暇なんだろう。
アホ、としか言えないという事は(ry
実務判例はあくまでも実務判例であって、
行為無価値でも結果無価値でもない。
行為無価値的な体系のほうが判例を整合的に解釈しやすいと言うだけの話。
判例や実務はなにも体系を構築しようとしているわけじゃないんたがら
解釈的指針となる出発点である行為無価値・結果無価値をスローガンに据える必要などなかろう。
学問とはまったく次元が違うんだからさ。
判例理論が小野・団藤の影響を受けた行為無価値論なのは間違いないが、そのことを
妙に過大評価する香具師がいるな。答案を判例理論にあわせというんなら、どの論点
も判例どおりに書くのかよ。
自分が結果無価値で不安だからって、
そんなにムキにならなくてもいいじゃん。
ゴメンってば。やっぱ結果無価値しかないよねぇ。
>>220 それを「行為無価値」と呼べるのかどうかは微妙なんだよ。
判例と一番近似しているのが団藤説っていうだけの話でつ。
「行為無価値」といっても内部的には対立はいろいろあって
団藤説だけが行為無価値だというわけではない。
要するに「判例が行為無価値」というのは、
あくまで団藤説に似た解釈をすることを通じて
行為無価値的な判示をしている場合が多いというだけの話。
大上段に「行為無価値」を置いてそこから演繹される理論が
そのまま判例理論になるかと言われればそんなこたぁない。
団藤・大塚説が判例に近い立場だから優位というのは言えたとしても
行為無価値が結果無価値に対して論理必然に優位とはいえないんじゃない?
井田先生なんか「行為無価値」だけど判例とは結構違ったりするじゃん。
まぁ実務家登用試験という面を重視するなら判例ベースで団藤・大塚説ってのもいい選択だと思う。
>>222 団藤説に近い学説で、違法論においては明らかに行為無価値論を採ってるだろ。
どこが微妙なんだ?
行為無価値論内部での対立がいろいろあるように、行為無価値論から演繹される
ことなどというものはそんなにない。そんなこと誰か言ったか?
団塚説が優位などと
>>220は言ってないし。俺も優位だとは思わない。
そういう思い込みの強い性格だと。問題を解くとき苦労するだろ。
このまま1000いくんだろうな
このスレは
結果無価値論者は実質的にはいない、と。
林幹人先生は、結果無価値のなかでは
行為無価値的ですね。
残念ながら、幹人信者はここにはおらんと思うが。
このスレまだあったのかw
行為無価値のほうに比べるとまだできたばっかりだが。
514 :氏名黙秘 :03/11/22 22:27 ID:???
平野がさっさと死ねば状況は変わるよ。
518 :氏名黙秘 :03/11/22 22:32 ID:???
>>514 平野は学者としてはとっくに死んでるよ。弟子に批判されつくされた。
519 :氏名黙秘 :03/11/22 22:32 ID:???
林と西田は隠れ行為無価値
520 :氏名黙秘 :03/11/22 22:33 ID:???
死ねば行為無価値をカミングアウトする学者が続出する
521 :氏名黙秘 :03/11/22 22:37 ID:???
・無残だな。
>>230 そういう意味では、
2版で平野を裏切った大谷は、
先見の明があったんだw
>>232 大谷初版が結果無価値だったっていうのは
都市伝説だってことが確認されているよ。
>>233 マジっすか?
てっきり大谷は結果無価値だったと思ってたのに。
事実上の師匠を裏切るなんてと、今まで散々バカにしてたけど、
こりゃ、少しは見直したかな。
>>234 そう。
裏切るも何も、
大谷先生は初めから行為無価値だよ。
>234
法学にはまだこういう森鴎外みたいな前近代的な発想をする人がいたんだ。
びっくり。
>238
それは大変失礼を致しました。
おい、もう誰も相手にしてない学説スレを上げるでない。
大谷って大学はどこの出身なの?京都?
>>233 俺は、大谷が元結果無価値論だったことを確認したが。
具体的危険説は行為無価値的であって妥当でない、と主張してた。
>>241 同志社の香具師から、
大学は同志社。
教員不足から、臨時の教員に刑法を教わる。
はじめは弾道で独学状態。
やがて縁あって学会で平野先生に見初められ、出世街道をばく進。
第二版で平野先生を裏切り、行為無価値へ改説。
・・・と聞いた。
さっきから、平野シンパが一人いるなw
結果無価値スレだから、仕方ないか。
平野先生も、小野先生を裏切ったんだよ?
ついでに言うと、
団藤・藤木両先生に対する無礼な仕打ち。
平野先生は、大谷がどうとか、人のこと言えないと思うな。
砂糖工事といい、学者ってのは、
常識がないだけじゃなく、人間性まで腐ってるんだなw
>>245 権謀術数は、学者に限らず、どの社会でもあるだろう。
学者が汚いのではなく、司法試験受験生が「お子ちゃま」すぎるんだよw
法律学者って、とことんムダだよな。
って思ってたら、ロースクールなんて作りやがって。
あんな実益を生まない偉そうなだけの人間は、
早く滅びてれば良かったのに。
平野が大谷になんか言ったのか?
いや、大谷先生が平野を裏切ったって、
人聞きの悪いこと言う香具師がいるからさ。
別に、改説は人の勝手だと思うが。それぞれが信じる学説を主張すればいいだけの話。
大谷がDQNだからどうしたってんだ。
DQNは平野。
裏切るもなにも、
学者が師匠の説を継承する必要なんぞどこにもなかろう。
師匠が間違っていると思えば批判すればいいし、
むしろ学者にはそれが求められる。
師弟関係を重視して自らの正義感覚を押さえるのであれば、
学者としては使いもにならない。
山口先生は、
平野先生の説を見事に、継承・発展させてるよね。
学者の鏡だ。
嫁が怖いとかw
>>253 それちがう。
平野と山口じゃ全然違うし、随分批判してるよ。
他の弟子の方がむしろ平野に忠実だよ(除く前田)。
木村先生は、
前田先生の説を見事に、文章練り直ししてるよね。
学者の鑑だ。
>>256 木村が前田に文章の指導をすれば良いんじゃないかな?
そういえば
別スレにもあったが
中山研一は、かつての著作では、団藤大塚説が主要な敵である一方、
前田は自分の同類のようにおもっていたのか、わりと好意的に
言及していたが
最近出た概説刑法第二版の補足部分では、前田をぼろくそに
叩いている
罪刑法定主義の軽視とか、戦前戦後の歴史や日本国憲法との刑法の
かかわりを無視してるとか、判例追認だとか、処罰拡大だとか
前田と木村の違いって、内容はほぼ同じで、違うのは国語力だけ、
おまけに弟子の木村のほうがその国語力が上なんだから
困ったもんだね
前田の話はスレ違いだろ?
>>263 前田は結果無価値ではもはやないのかw
というか、結果無価値の学者にも、行為無価値の学者にも
前田は叩かれてるな
どっちかというと、前者からの風当たりの方がはるかに強いが
>>264 それは師匠の魂を承継しただけだよ。
早まってボロが出た。
西田や佐伯も平野とはけっこう違うんだけどなあ。
>>266 木村演習刑法は、師匠の魂どころか、師匠の事例も
たくさんそのまま継承(流用)している
まあ同じ判例をたくさん使ってるだけだが
>>267 そりゃ、平野とそのまま同じ人なんて弟子にいないでしょ
先生とまったく同じ弟子なんているかな
大塚も団藤と違うし
川端もその両者から教えを受けたけどかなり違う
あ、でも木村はほとんど前田と同じだもんなあ
結局、平野を一番継承してる弟子は誰なんだ?
学説的には曽根が一番近いと思うけど、関係ないわな。
曽根を忘れてないかい?
>>270 んなもんどうやって比べるんだよ。論点の数か?
曽根は平野の弟子ではないよ。結果無価値論だが。
曽根は共犯論がかなりDQN.
曽根先生の本は、結果無価値の中では、もっともおすすめです。
例えば、前田先生は、実質的故意論という意味不明な学説に立ちますが、
曽根先生は、そうではありません。かなり、正当な結果無価値論でありつつ、
わかりやすいのが、とてもよい。
故意論以外は、前田説とほとんど同じなので、前田説に親しんだ人には、
読みやすいでしょう。
初学者です。
木村先生の演習刑法の事例って、
本試験でそのまま出ますか?
>>272 いやね、院生とかでいろいろ読み込んでいるヤシがいたら
印象を聞きたかったんだが。
漏れとしては山口と前田はかなり離れていると思っている。
読んだ中では堀内と林がちかい気がするのだが。
他は読んでいない。
>>277 >漏れとしては山口と前田はかなり離れていると思っている。
前田はどんな人からもかなり離れていますよ
君たち、学者の名前だけは詳しいんだねw
中山研一「口述刑法」は今もあるのかな?
確かに、かつての中山が、前田のことを自分に近い流派だと
勘違いして好意的にコメントしている部分が
今読むと笑える。
中山口述は改訂版ではなくまったくの新版。旧著は京大での講義で確か昭和0
年代のもので、新版は、去年の立命課外講義でのもの。ページも旧版に比べかなり薄くなっている。もちろん立場は変わらず、端書のあとに刑法学説の系譜が簡単に説明してあって、そこで前田説のことも本人が書いている。本屋でそこだけ立ち読みするとおもしろいよ。
↑
書き込みミスしました。改めて。
中山口述は改訂版ではなくまったくの新版。旧著は京大での講義で確か
昭和50年代のもので、新版は、去年の立命課外講義でのもの。ページも
旧版に比べかなり薄くなっていて基本を理解させるのがねらいらしい。
もちろん立場は変わらず、端書のあとに刑法学説の系譜が簡単に説明し
てあって、そこで前田説のことも本人が書いている。本屋でそこだけ立
ち読みするとおもしろいよ。
改行なんて直さなくて良いよ。
誇張結果無価値=中山、内藤
極端結果無価値=山口
制限結果無価値=林、西田
最小限結果無価値=曽根
えせ結果無価値=前田
少し協力。合ってるかな?
誇張結果無価値=中山、内藤
極端結果無価値=山口、
制限結果無価値=林、西田、堀内
最小限結果無価値=佐伯(千)、平野、野村、曽根、林
えせ結果無価値=前田、木村
なおしてくれ
誇張結果無価値=中山、内藤
極端結果無価値=山口、
制限結果無価値=林、西田、堀内、町野
最小限結果無価値=佐伯(千)、平野、野村、曽根
えせ結果無価値=前田、木村
最小限行為無価値=大谷、
制限行為無価値=大塚、佐久間
極端行為無価値=団藤、川端
誇張行為無価値=
行為無価値一元=
行為無価値論っぽさというのは、結果無価値をどこまで軽視するかにあるわけで、
その極端なのが一元論。二元論では、結果的加重犯において故意犯説、過失論において危惧感説をとる藤木
が、かなり結果無価値を軽視する傾向にある。
井田は違法性阻却論からもわかるようにけっこう結果無価値を重視するほうだな。
団藤と大塚の違いがそんなにおるとは思えないなあ。
誇張結果無価値と極端結果無価値の違いってなんだよ。
みんな良く知ってんなぁ。
俺はかろうじて前田ってのは聞いた事がある。
といっても、トチ狂った結果無価値?論者だとしか知らないが。
>>290 中山は、通貨偽造の「目的」も主観を認めず
すべて客観面だけで判断するらしいって
聞いた事がある
他の論者は知らないけど
行為無価値は
最小限行為無価値=井田
制限行為無価値=斎藤信治、大谷
極端行為無価値=川端
誇張行為無価値=団藤、大塚、佐久間、福田、板倉
のほうがいいのでは?
川端を団藤などと別な所にしたのは、社会倫理を持ち出していないから。
おいおい。違法論と刑法の任務論をとりちがえちゃいかんぜ。
社会倫理を持ち出すかどうかは、行為無価値を重視するかどうかと関係ない。
>>292 それはどうだろう。法益侵害の有無・程度は行為者の主観は影響しないだろうけど、
法益侵害の危険の有無・程度は、行為者の主観が影響する場合があって当然じゃない
かな。これが、一般的な考えだし。中山先生は別のことを主張されるのだろうが、
結果無価値=客観的要素のみというのは間違いだと思う。
あと、団塚より藤木のほうが明らかに行為無価値重視(結果無価値軽視)だぞ。
誇張を一元論にして、極端を藤木、制限を団塚にしては?
極端結果無価値=山口、中山、内藤
制限結果無価値=林(幹)、西田、堀内、町野、佐伯(仁)、佐伯(千)、平野、野村、曽根
最小限結果無価値=前田、木村(光)
最小限行為無価値=大谷、井田、斎藤(信)
制限行為無価値=団藤、大塚(仁)、佐久間、川端、福田、板倉
極端行為無価値=藤木
誇張行為無価値=ヴェルツェル
誤想防衛で、主観面による違法性阻却を認めるという意味では
川端と藤木は同じだね
ほう。結果的加重犯と過失論は?
>>298 過失論でいうと板倉と藤木が同じだな
まあ、各論の死者占有問題でも、窃盗どころか
強盗を認めてしまう藤木がやっぱり
段違いでいいのかな。
おいおい、学者の当てはめなんて、試験にはでねーぜ。
大谷は、冒頭のところで「社会倫理」うんぬんと言っているが
そのわりに、個別の論点にはそれが全然反映していない気がする
>>301 大谷は法益保護を通じた社会倫理秩序維持とかいうよくわからんことを言ってるんじゃなかった?
>>302 社会倫理に反する法益侵害が違法だ、とかいってたような。
違法論の反映する論点
・実行行為論
・故意過失の違法要素性
・相当因果関係論
・未遂論
・危険犯論
・結果的加重犯論
・過失論
・違法性阻却論
・共犯論
・・・と思うんだけど、結果無価値論者でも折衷的相当因果関係説を採る香具師はいるんだよなあ。
行為無価値論者でも客観的相当因果関係説いるよね。
>>306 二限論なら客観説でも矛盾はないだろ?でも、結果無価値論で折衷説だと、行為者の主観によって
結果無価値を基礎づけることを一般に承認することに他ならず、矛盾するように思える。
もちろん、
>>307のような理解からは、客観説は折衷説よりも結果無価値を重視していると言える。
佐伯は客観説じゃあどうにもならんからってことで折衷説なんだよな。
山口は無理があろうと何だろうとそこは譲れないんだろうが、
その辺の葛藤が見ていて面白い。
うん。あれはおもろい。二人とも理由が微妙だし。
ただ、佐伯説の折衷説は伝統的な折衷説とは違うよね。伝統的な折衷説は、客観説よりも因果関係
を認める範囲を狭くするんだけど、佐伯は広くしようとするんだからね。
ただ、客観説でも、科学的一般人の視点を持ち込めば、佐伯が問題にする、客観的には因果関係はないが
行為者は知っている場合、というものは存在しなくなるのではないか?とも思う。
もちろん、事後的な視点だよ。
ただ、行為時の事情と行為後の事情の区別が極めて困難なのは否定しがたい。
やはり規範的考慮なしには因果関係は語れないんだろうか・・・
ところでちょっと気になってるんだけど、客観的帰属論っていうときの「客観的」は
ここで言う客観/主観の対立とは違う次元で使われてるってことでいいのかな?
規範的考慮っていうけど、結果無価値論の立場からは規範は結果に対して与えられるものだから、
一般に主観的事情を取り込んでいいことの理由にはならないと思うんだけどなあ。
客観的帰属論はよく知らない。
主観か客観か、というのは、普通は、判断対象(主観的事情か客観的事情か)と判断主体(行為者
か行為者以外か)の二つの場合に用いられるけど。
規範的考慮から行為者の主観を因果関係の判断に取り込むなら、行為者の主観に対して規範を課すことになるのではないか。
山口は極端結果無価値だろうか?
未遂の故意で日和ってるような気もするけど・・・
>>317 未遂罪の故意は主観的超過要素だが、違法要素ではないぞ。
おいおい、いい加減に結果無価値なんて論じるのは止めようぜ。
そんな余裕ないだろ?
また馬鹿が来た。
藤木先生が生きておられれば。。。
>>318 でも、内藤、中山のような極端結果無価値と並べられないと思う。
彼らは、未遂犯の問題(実行の着手)について行為者の主観判断を一切排除するでしょ。
山口はこれを認めるのだから、ちょっと違うように思う。
(注:『問題探求』を読み返してみたら、やはり山口は内藤と中山の見解を批判している)
結果無価値と主観的事情を考慮するか否かは直接には関係ないと思うが。
撃つつもりで銃口を向けるのと、冗談で銃口を向けるのでは、客観的には同じに見えても危険は違うのは否定できまい。
結果無価値が客観的要素のみから基礎付けられるなどと思うのは、勘違いだよ。
>>323 いや、山口自身も『問題探求』で内藤や中山などを、未遂犯の主観的事情を考慮しないことをもって「結果無価値を徹底しようとする論者」(P.207)といっている。
結果無価値論は極端に言えば(現在では多く修正が加えられているが)、責任以前において行為者の主観的事情を考慮しない立場(違法は客観・連帯、責任は主観・個別のテーゼ)。
やはり山口は当然に結果無価値論ではあるが、内藤や中山と並べるほどに極端ではないと思う。
>>325 それは、内藤や中山や大越が主観的要素を考慮しない動機が結果無価値論の徹底であること
を言及したのみで、山口自身が、結果無価値の徹底が主観的要素の排除に至ることを認め
ているようには読めないが?
ちなみに、山口は違法の連帯は原則としては否定し、事実上の現象としてのみ肯定する。
内藤や中山が極端なのは、主観的要素を排除しようとする点においてであって、結果無価値
を重視する点においてとは言えまい。
山口自身、自らを結果無価値論を徹底する立場と位置づけているからこそ、
同様に徹底する立場である内藤、中山、大越の見解との違いを問題にし、批
判を加えているのではないかね?
もちろん、結果無価値の捉え方が山口よ内藤・中山・大越とでは違うので、
どちらが極端かなどと比べるのは無意味だが。
殺意を持って他人にトラックを走らせて傍らを通り過ぎるのと
単にむこうにいくためにトラックを走らせて同じく傍らを通り過ぎるのとでは
危険は違う。事後的に見れば同じ現象に見えたとしても。
殺意の有無は関係ないよ。当てるつもりかどうかが問題だ。
蔵臼六進
六進って違法論はなんだっけ?
二元論?
六進は二元論だけど、第三のカテゴリーも必要じゃない?って言ってる。
じゃあ、山口は事態無価値論的? それとも危険無価値?
事態無価値と結果無価値って同じだよね?
厳密にいえば違うのでは? 事実と事実評価と。
どこがどう違うの?事態や結果は事実じゃないの?無価値が評価で。
ヴェルツェルとかは事態無価値を行為無価値に従属する要素として捉えるんだよね?
結果無価値は新派刑法学的だよな?
行為無価値とは許された危険のことらしいぞ
違うだろ?
結果無価値も目的刑法である以上、
一般予防を考慮しなけれいけないから、
必然的に行為無価値をとりいれざるを得ないわけだな。
結果無価値を予防すればすむではないか?何を言ってるんだ?
井田って危惧感説だっけ?藤木とは内容がちょっと違うっぽいけど。
>>343 結果無価値の一般予防をすれば法益は保護される。何を言っとるんだね?
ここは哲学者のスレですか?
結果無価値=目的刑論的なんですよな?
違うよ。
現在の刑法学はみな目的刑論が前提だ。
通説は相対的応報刑論って前田に書いてあったよ?
誰か図解して説明してやれ、
応報刑論と目的刑論は現在では対立してないとかも書いてないか?
目的刑論=犯罪者を更生するのが刑の本質=絶対的不定期刑認容=
「罪」でなく「人」重視=生来的犯罪者論=法益保護軽視・行為者
の内心面重視=行為無価値論では?
新派と旧派の2項対立的、図式的な対立はもはや過去のものでしかないよ。
>>354 おまえ大丈夫か?とりあえず、従来の図式対立を頭に叩き込め
>目的刑論=犯罪者を更生するのが刑の本質
一般予防と特別予防の両面があるだろ?
>>353 かもしんない。
でも、とりあえず理解したい。
とりあえず、今はこうだ。
一般予防と特別予防を見据えた目的刑論およびそれを正当化するための相対的応報刑論の両立。
法と道徳の峻別。客観主義刑法学。
かなり前記旧派に回帰した状態と言える。前期旧派は特別予防とは言わないが。
結果無価値の俺が
性格責任論者であり社会防衛論者であるのはおかしいか?
>>362 感覚的にはピッタリなんだけど、
やっぱ矛盾かな。
そこでふと思う。
俺は実は行為無価値なのではないか、ト。
かつての図式的対立は後期旧派と新派の対立だったからね。
後期旧派は目的刑論とは言わないような気がする。だから、目的刑論というと新派っぽいイメージなのかも。
だめだ、自分の立場が明確でないのは紳士ではない。。。
ただし、団塚のように任務論で倫理を持ち出し、道義的責任を説くようなかつての学説は、
後期旧派の系譜にある権威主義的な学説といえる。これは法と道徳の峻別を主張しない。
国家が刑法によって道徳を押付けるとする。
一般予防を重視する目的刑論が通説の相対的応報刑論にむすびつくんだよ。
そ。特別予防は言わばおまけ。
実際、犯罪論において特別予防の観点は出てこない。むしろ刑罰論。
結果無価値を防止し、社会を防衛するためには、
危険な存在そのものを排除しなければならない。
彼らに自由意志があるなら、刑罰をもって排除すべきであり、
自由意志がないとしても、保安処分をもって排除すべきであり、
両者に差異はない。
そもそも、「応報」の目的は最終的には「抑止」にあるんじゃないのか?
とすれば、「抑止の目的」がKINGだな。
>結果無価値を防止し、社会を防衛するためには、
前期旧派と近代派のコラボレーションですか?
>危険な存在そのものを排除しなければならない。
後者の目的のためにはね。
>彼らに自由意志があるなら、刑罰をもって排除すべきであり、
自由意思ね。
>自由意志がないとしても、保安処分をもって排除すべきであり、
>両者に差異はない。
特別予防しか考えてないね。
>>373 むしろ、予防目的からの処罰の正当化の根拠が応報なんじゃないの?
予防のためだけでは処罰の範囲・量は不当に拡大しかねないから。
>>375 むしろ,応報のための処罰の正当化根拠が予防目的なんじゃないの?
応報のためだけでは処罰の範囲・量は不当に拡大しかねないから。
結果無価値(法益侵害)から社会を防衛するために、性格責任を根拠に危険因子を排除する。
というのが持論。
危険人物から社会を防衛するためだろ?
法益侵害は当該法益に向けられたものであって、社会に向けられたものじゃないし。
何故当該法益を保護するかという理由の根本は、結局社会防衛かと。
つーか、個々の利益ではなく、その集合体としての社会を対象としないことには、刑罰制度の有効性は保たれない。
一般予防効果というものを不要とするのなら別かもしれんが。
なぜ法益を保護するかというとその法益が大切だからだよ。何を言ってるんだ?
社会防衛が目的なら、法益保護を前面に持ち出す必要はない。
>>382 何故それが大切なのか、何故それが必要なのか、ちゃんと自分の頭で考えてますか?
君が言っているのは、偉い学者が法益保護を前面に持ち出しているんだから、それは必要なんだ!
ってことなんじゃないの?
は?国民が大切だと思うものを法益として刑法で保護してるんだよ。
当該法益の保護と社会防衛の差がよくわからん。
社会防衛とは社会の何を何から防衛するんだ?
社会にある個々の法益を侵害から防衛するのか?
社会の倫理・秩序を行為無価値から防衛するのか?
社会防衛というのは、社会の秩序を反社会的な性格を持つ危険な人物から防衛するってことだろ。
だから、法益の区別にはこだわらない。抽象的符合説に至る。
個別の規範は問題とならず、したがって行為無価値や結果無価値は問題とならない。
反社会的な性格そのものが問題とされるんだよ。
>>386 刑罰制度というものは、一つのシステムだ。
仮に、刑罰制度の目的が社会防衛だとしても、それを達成するシステムの正確性を担保するためには明確かつ正確な機構が必要だ。
そのためには、個々の法益を基準とす必要があり、刑罰制度の目的から必然的に抽象的符合説至るものではない。
社会防衛が目的なら抽象的符合説はほぼ必然だよ。保護されているのは個々の法益でも道義でもない。
社会という単体であって、いかなる犯罪も反社会的性格の徴表という点で一致する以上は抽象的符合説
に至る。
逆に、抽象的符合説ではなく、個々の法益の区別を重視するのであれば、
社会防衛が目的なのではなく、法益保護が目的ということになる。
>>387 人権という観点を無視している。
また、反社会的な性格が問題であるという前提に立ったとしても、現在の科学では、人格の可塑性といったものを含めた上である人格が反社会的な性格であるということを判断することは出来ない。
したがって、個々の人格そのものを対象とする刑法理論は否定されるべきである。
それを達成するシステムの正確性を担保するためには
明確かつ正確な機構として法益論が必要か
社会防衛に「法益論」を導入するか否かの問題でしょ
>>391 反社会的な性格の判断はできるとは思うが、確かに現在では個人の性格を問題にする新派刑法学は支持されていないよ。
>>387は新派の説明であって、別にそれ自体が主張というわけではないのだが。
>>392 システムの正確性とは何かね?社会防衛が目的なのになぜ法益の区別を問題にする必要があるのかね?
論理矛盾だよ。
>>392 ただ、一般市民には新派の方が受け良いでしょ
良い悪いは別として、市民は「気持ち悪い」集団を排除したがる傾向あるし
>>394 「社会防衛」という抽象的な基準では、判断が判断主体の恣意に流れ、国民の人権が侵される虞がある。
そこで、法益侵害結果の発生という比較的明確な基準を設け、恣意的判断に歯止めをかける必要がある。
>>395 一般市民の感覚ってのは、結局「悪いヤツが悪いことをするんだ」ってだけだからな。
>>396 それは正しい。つまり、法益侵害は処罰根拠ではなくただの基準に過ぎない。客観的処罰条件かな。
そうすると、やはり法益の区別は問題にならない。
いつからここは新派スレになったんですか?
ちょっと何を議論してるかわからなかったが、つまり385からの流れなのか?
社会防衛とは、個々人の法益が合理的に守られている、という状態を指すんじゃないかな?
それを超えた「社会」というものが防衛されているか、ではない
>>398 区別は問題となるのではないか。
個々の法益を区別して内容を明確化していかないことには、判断基準としての法益は成り立たない。
>>400 違うよ。社会そのものが守られてることを言うんだよ。
>>401 主観面のことを言ってるんだが?行為者がどの法益を認識しているかは関係なくなるのだよ。
どんな法益を認識していようが、反社会的性格は徴表してる。
>>400 その定義では語弊は免れないし、そもそも新派刑法学の主張する社会防衛とは内容を異にするものになってしまう。
>>399 つーか、新派の考え方も見直されても良いのでは?
刑法に、社会学や心理学や生物学などの成果を採り入れていくということで。
もちろん注意は必要だが、哲学的概念的な議論では、現実の問題に対処できないのでは。
>>405 その点ではかなり前から見直されてるよ。まあ、犯罪論よりは刑事政策や刑罰論のほうの話だけど。
>>404 もちろん、新派刑法学の主張する社会防衛とは全く内容は異なる
これも一つの提言としての定義
結果無価値である、うちの教授は
>>400のように定義つけてます
まあ、ちょっと偏ってて「国家とは個人を防衛する法的装置である」と
ロックみたいな事言う人ですけど
>>407 うーん。誤解を招きかねないし、字義との関係もおかしいから別の言葉を使ったほうがいいかも。
ってか、新派刑法学の話をしてるときにそんなの突然持ち出されたら混乱するじゃないかYO!
>>405 ただ、新派を使うと、安易に刑罰が利用される結果となる
これは歴史が証明している(北とか、極端でわかりやすいよね)
安易に刑罰が用いられる社会は不健全な状態に陥り易い
新派旧派の争いは「何故犯罪(者)に刑罰が科せられるのか」が中心だったけど
今は、「何が犯罪か」に、刑法総論は重心を移してるし
>>408 ただ、新派でも十分ありうるのだよ
「社会防衛」とは個々人の法益が防衛されている状態だ
これは、社会は個々人の集積体に過ぎないことを前提とする
もちろん、社会がまずあり、個々人はそれに依存する存在に過ぎない、という
考えもあるだろうが、まあ、それは置いておく
で、社会を個々人の集積と捉えた上で、法益をどうやって防衛する?において
「法益を侵害しようとする意思を持つ奴を排除すべきじゃん」とすれば新派の出来上がり
あとは、法益を侵害しようとする意思で足りるのか(抽象的符合説へ)
どの法益を侵害しようとする意思も問題とすべきか(法定的符合説へ)と流れるんじゃない?
>>410 だーかーらー。それは新派を誤解してるんだって。
反社会的性格を有する危険人物の排除による社会秩序維持が目的なんだから、
なんらかの反社会的性格が徴表していれば足りるわけで、主観面における
法益の区別が問題になるわけがないだろ。
>>411 別に、旧来の新派の考え方に拘泥する必要もないんじゃ?
従来の議論を材料として、今後どうあるべきかを考えるわけだから。
保護してるのは個々の法益じゃないんだからね。
>>411 あえて言いますと、過去の具体的な新派の解説をしてる訳じゃないですよ
現在、この形で新派を導入している人は居ます。小者ですけどね
417 :
401:03/12/03 01:25 ID:???
>>403 主観面からも同じことがいえないだろうか?
判断基準として法益侵害が必要だとするのであれば、行為者の内心としても単に反社会性を表象するだけでは足りず、当該法益侵害事実の認識が必要である、と。
>>417 そもそも反社会的性格が処罰根拠なんであって、法益侵害は客観的処罰条件に過ぎないんだろうから、
それについての認識はいらないとするのが必然だろ。
例えば一元的行為無価値論で結果無価値を単なる客観的処罰条件に過ぎないとすると、
結果無価値を基礎付ける事実の認識は不要となる。それと同じ。
日本では藤木とかにこの傾向がある。藤木は一元論ではないけど結果無価値は軽視するから、
過失犯は危惧感説だし、結果的加重犯は故意犯説だろ。
主観面において要求されるのは処罰根拠ないしその認識(可能性)とするのが自然だろ。
そもそも、「危険な性格」ってのは、
危険な行為をする奴って意味じゃなくて、
危険な結果を惹き起こす奴って意味に考えては駄目か?
結果無価値だって‘危険性‘の存在をもって結果の発生ととれるだろ?
それなら危険性格の奴の存在自体がすでに危険性の結果が発生してるといえるんじゃないのかな。
>>419 社会防衛は刑法の目的。
処罰根拠は、法益侵害。
でもそれは非常に抽象的な危険だよ。具体的な法益に向けられたものではなく、社会に対する抽象的な危険。
しかも、それは行為によって惹起されたものではなく、行為者に行為以前のものとして内在する性質。
構成要件的結果とはぜんぜん違うものだ。
刑法の目的は社会防衛。
目的を達成するには、法益侵害を伴った反社会的行為のみを処罰する必要がある(
>>396)。
したがって、刑罰権発動の根拠(=処罰根拠)は、法益侵害。
>>425 恣意を防止するための基準に過ぎないのなら、根拠じゃないだろ?
社会防衛を目的とするということは、社会に攻撃的な者を処罰する必要があるじゃないか。
すると処罰根拠は反社会的性格。法益侵害はただの基準に過ぎないんだろ?
>>421 「危険な性格」の内容をどう捉えようとも、実際ある個人が危険な性格であるか否かを犯罪結果の発生前に判断する技術が無いのだから、無理。
マイノリティーリポートみたいに将来そいつが犯罪を犯すとか判れば、
反社会的性格だけで処罰できるのにな。
本当はそうしたいのだが、
結果を待たないと恣意的になって基準として明確でないから、
処罰根拠は法益侵害結果にしてるんだろ?
それに、そうしないと一般予防効果もなくなるしな。
俺は乳輪無価値論者
正確には結果無価値を前提とした乳輪無価値二元論。
乳的不法論と言ったほうがわかりやすいだろうか?
乳的不法論は右にも左にも偏らないバランスが重要となってくる。
最近新たな動きとして刑事司法における「乳首の再発見」「乳首保護(Wiedergutmachung)」が主張されはじめている。
当事者主義構造(乳房主義構造)の中で忘れ去られていた「乳首」。
一昔前に滅びた絶対的ニプレス論を修正して、相対的ニプレス論が重要である。
この時、正義の要請は、大原則としての「適正カップ主義」を論理的に導き、この適正カップ主義が近代刑法の根幹をなしている。
これは、憲法13条からも導かれる。
なお、適正カップ主義の問題点として「原因において貧乳な交尾」の時に修正を迫られるということがあげられる。
>>426 社会防衛という基準が不明確だから法益侵害という基準を用いなければならないということは、つまり、法益侵害がなければそれが反社会的な行為であるか否かを判断できないということだ。
その意味で、法益侵害と刑法上の反社会性とは重なり合う。
>>430 反社会的な行為かどうかではなく、反社会的性格の徴表かどうかだよ。
法益侵害はその反社会的性格を知るための客観的な手がかりに過ぎないのだから、
行為者に当該法益の認識は不要という他はないだろ。
428が核心突いた
>>429 1貧乳に驚いて交尾を止めた場合、中止の任意性が認められるとするのが判例・通説。
2極端に貧乳の場合は不能犯であるとする学説が客観主義の見地からとなえられている。
3ドイツでは極端な貧乳は偶然防衛と並ぶ教室事例とみなされているが、わが国においては現実問題である。
4構成的身分たる巨乳の犯罪に貧乳が加担した場合、貧乳は罰せられる。(65条1項)
以上について山口説はどうだ?
>>431 判断主体が行為者が反社会的性格であるか否かを判断するためには、行為者が法益侵害事実を認識していたか否かを基準にしなければいけない。
結局、行為者に当該法益の認識は必要ということになるだろう。
>>434 何らかの法益侵害さえ認識していれば反社会的性格であることを判断できるだろ?
当該法益である必要はない。
もちろん、反社会性の程度は認識している法益侵害の程度でしかわからない。
>>435 だが、発動される刑罰は当該法益侵害に見合ったものとなるのだから、やはり、「その罰」に見合うだけの反社会的性格であることが認められなければならない。
>>437 違うよ。認識事実に対応する構成要件に対応する刑罰が課される。
その限度で反社会性は徴表しているからね。それが抽象的符合説だ。
もちろん、客観的な法益侵害が上限を画するけどね。
たぶん。
新派刑法学を取ると、どの立場と親和的なの?
結果無価値だろ。
↑
このコピペをしてる奴はキチガイだな
結果無価値って要するに、
ウンコ味のカレーを平気で食べれる奴だろ?
↑
うん こって俺書けないんだけど。
>>445 違うよ。うんこを平気で食べれる、と信じてる人達だよ。
一部の人は常習的に食べてるよ。
660 :氏名黙秘:03/12/07 04:27 ID:???
書店にて山口各論を読んだけど
隣に置いてあった堀内各論のほうが
内容的にも司法試験には使えそうだった
堀内は試験委員でもあるしね
661 :氏名黙秘:03/12/07 04:29 ID:???
堀内のほうが事例や図解が豊富で
知識の整理や事例対策にも適してる感じ
「うん こ」
うんこ 書けるようになった?
_______
∨
∬ ∬
人
(__)
(__)
( __ )
( ´∀`)
( つ日と)
と_)_)
失礼 昼食中だった?
_______
∨
∬ ∬
人
(__)
(__)
( __ )
( ´∀`)
( つ日と)
と_)_)
みなが、山口ちゅうーから、
買っちまったよ。
単純明快でスッキリしてるのかと思ったら、
けっこうややこしいじゃないか。
454 :
氏名黙秘:03/12/08 00:39 ID:s5vRySKN
そっか?単純明快だと思うけどな。
結果無価値とか、もう勘弁してくれないかな。
誰か堀内各論買った?
買うかボケ
買ってない香具師には聞いてない。
かいますた。総論も堀内だしね
・・・ってことは堀内信者?
事例です
殺人を犯したAは友人Bに「俺はやってない」としんじさせ、頼んでBの家にかくまってもらった。このときのAとBの罪責は?
また、Aがその弟Cに趣き相談したところCはAに国外脱出をすすめ、その資金を渡し、さらにCは友人Dに頼みAをしばらくD宅にかくまってもらった
このときのCとDの罪責は?
マルチ氏ね。
>462
うっせ〜w
おまえがしね〜
ばーかばーか
あははw
泉二新熊先生と平場安冶先生の本かいました!
これでこれからがんばっていきます!
泉二って、何と読むの?「せんじ」???
そうだよ
難しいな中身
こんなことやってるからヴェテになったんだがw
泉二って責任共犯論だっけ?
そうそう
よくしってんね
平場は目的的行為論だよな。
>>468 荘子と並んで、わが国では珍しく責任共犯論を主張した学者だよ。
かつての判例理論も責任共犯論だったが。
責任共犯論というと極端従属性説だが、瀧川はどういう共犯論理論から極端従属性説を唱えたんだろう。
よくヴェテでもないだろうにそんなことしってんな
感心するわ
ぶりっとに
>>472 まあ、ほんとにヴェテじゃないのに知ってるんだが、大学の図書館でいろいろと教科書その他を読み漁ってるうちに覚えたのさ。
川端の本読んだことるか??
どうだ?
俺はいまよもうとしているが
>>474 ぱらっと見ただけ。ぱらっと。ほとんど読んでない。現代刑事法の共犯特集のやつで
松宮と川端の対談を流し読みし、川端の愚鈍さに呆れ返って以来、川端本は読む気がしない。
>>475 まあ、それでもお前が川端と討論したとしたら、愚鈍さを曝け出すのは間違いなくお前のほうだろうけどな。
しかし、学者先生が俺が知ってることさえ知らないと、かなり幻滅
対談相手の学説の予習くらいしろよな。
司法試験委員にしておいたほうがいいぞ
>>478 川端より愚鈍なお前が川端を愚鈍という資格なんてない
学者の粗探しをして自己満足に浸って楽しいか?
>>482 勝手に決め付けるなよ。お前にどちらが愚鈍かなどと決めることはできんだろ。
川端が愚鈍なのは事実だし、それは誰が言ってもかまわんだろ。
川端使ってる俺の身にもなってくれ
大丈夫だよ。司法試験を受ける程度ならたぶん大丈夫。
司法試験なんてものは基礎的なことしか聞かれないんだし。
>>482 お前、「愚鈍」という言葉の意味が分かって使ってるか?
手もとにある辞書によると「判断力が鈍く、何をやらせても満足にできない様子」なんだそうだ。
対談に当たって、他の学者の学説についての学習が足りないくらいで愚鈍というのは明らかに言いすぎだろう。
不誠実だ、あるいは不熱心だ怠慢だというならまだ分かるが。
>勝手に決め付けるなよ。お前にどちらが愚鈍かなどと決めることはできんだろ。
お前が刑法の研究者としての川端を貶める意味で愚鈍という言葉を使うのを受けて、それならお前のほうが愚鈍だといっただけだが。
それとも、お前は受験生の分際で川端よりも刑法を学ぶことにかけて優れていると本気で思っているのか?
前に他のスレで「林幹人は理解不足」と喚き散らしていた大馬鹿野郎がいたが、そいつといいお前といい、受験生の分際でおこがましいんだよ。身の程を知れ。
>それは誰が言ってもかまわんだろ。
そんなわけあるか、ボケ。
489 :
488:03/12/10 21:13 ID:???
ああ、別に返事はいいからね。
アンタみたいな身の程知らずで下品なヤツからまともな返事が返ってくるとは思えない。
ただ、もうちょっと言葉の使い方を考えろ。それだけ。
だから誰の基本書読めばいいんだよ
川端は判断力が鈍いんじゃないか。まともに対談もできやしない。
別に川端本でもいいとは思うが。
たかが一受験生が知ってることも知らないような学者はやばいと思われ。
川端はイイ!
大谷も司法試験受けるなら川端か前田を読めと薦めてる
司法試験的には川端で問題ないと思うよ。さすがに基本的なことはわかってるから。
ばかばかしい
当たり前じゃんか
学者なんだから愚鈍なわけない
実務家も採点するのに山口なんて採点できるのか?
あるいは、一流の学者としては、愚鈍だ。
愚鈍な学者なんて他にもっと愚鈍なヤツがいるだろ?
なぜ愚鈍なのか根拠くらいあげて説明せんかい
499は学者の力量が分かるんだ。
凄い受験生もいたもんだ。
しかし、まさか松宮先生との対談だけを根拠に言ってるわけじゃないよな?
明らかな力量不足を示されれば、ある程度の知識がある者にはわかるだろ。
結果無価値論=違法の連帯
と思い込んでたり。
もっと具体的に。
仮にも専門家を、素人がたった2行では批判しきれるものではないだろう。
しかし、素人目に明らかに力量不足なはずの学者が試験委員を勤めたこともあるってのはどういうことなんだろね。
不思議不思議。
>>506 いやあ、
>>505の2行で十分だよ。書いてあるとおり。
>>507 不思議だねえ。東大出身で、まあ、なんとかそれなりにうまくやってきたから
じゃないの?
川端は明治出身だが・・・
修士課程が東大。
そういうのは普通、東大出身とはいわないの。
511が明治大→東大院行くと、明治大出身と言うわけだね?
513 :
511:03/12/12 02:43 ID:???
>>512 仮に学者になった場合、業界内的にはね。
一般的には東大出身と言うことも可能だと思う。
とりあえず、学者としての川端先生のことを「東大出身」というのは間違っている。
>512513
不毛な論議w
ストーカー規正法判決。
「社会的に逸脱したつきまとい行為の中でも法益侵害が
重大な場合に限って刑罰を科すもの」
これって行為無価値?
行為無価値っぽい。
判例は行為無価値論だからね。社会的に逸脱とかいうあたりは、古い学説の影響だな。
>>516 「法益侵害が重大な場合に限って刑罰を科す」って
思いっきり結果無価値を根拠とした処罰じゃない?
不確実な結果の発生を停止条件にするなら
「社会的に逸脱したつきまとい」の時点で行為規範として機能して無いじゃん。
そりゃあ、判例だって結果無価値を一切考慮しないわけじゃないさ。
でも社会的逸脱性を論じている(しかも法益侵害性に先行して)時点で一元的結果無価値とはいえないんじゃないの?
堀内先生が正当防衛と過剰防衛を分けるメルクマールを
どう考えてるのかいまいちわかりにくいんだけど。
ってか答案にしにくいと思うんだけど、使ってる人どうですか?
>>519 どう見てもばりばりの二元論(=行為無価値論@日本)だが?
>>516-522 この判決だけで違法二元論か結果無価値一元論かを論じるのは無理ではないか。
そもそも問題となったのは、
ストーカー防止法が憲法13条(幸福追求権)に反しないかどうか。
そこで、もし「社会的に逸脱した」行為であることのみを理由にストーカー行為を処罰するものであれば、
ストーカー行為者の幸福追求権を不当に制限するのではないかという疑いが出てくる。
しかし、判決は、ストーカー行為が重大な法益侵害をもたらすことを理由に、防止法を正当化している。
これは、重大な法益侵害の危険性という公共の福祉(≒権利の内在的制約)の観点から、
防止法が違憲ではないとするものである。
ポイントは
「社会的逸脱性を理由に処罰するのは違憲ではないのか?」
「いや、それだけを理由に処罰しているのではないから、違憲ではないのだ。」
ということ。つまり、この判決から言えるのは、
せいぜい行為無価値一元論を否定したということにすぎない、と思われる。
524 :
氏名黙秘:03/12/14 10:30 ID:WFtID62q
, '´  ̄ ̄ ` 、
i r-ー-┬-‐、i
| |,,_ _,{| 刑法
N| "゚'` {"゚`lリ や ら な い か
ト.i ,__''_ !
/i/ l\ ー .イ|、
,.、-  ̄/ | l  ̄ / | |` ┬-、
/ ヽ. / ト-` 、ノ- | l l ヽ.
/ ∨ l |! | `> | i
/ |`二^> l. | | <__,| |
_| |.|-< \ i / ,イ____!/ \
.| {.| ` - 、 ,.---ァ^! | | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄l
__{ ___|└―ー/  ̄´ |ヽ |___ノ____________|
}/ -= ヽ__ - 'ヽ -‐ ,r'゙ l |
__f゙// ̄ ̄ _ -' |_____ ,. -  ̄ \____|
| | -  ̄ / | _ | ̄ ̄ ̄ ̄ / \  ̄|
___`\ __ / _l - ̄ l___ / , / ヽi___.|
 ̄ ̄ ̄ | _ 二 =〒  ̄ } ̄ / l | ! ̄ ̄|
_______l -ヾ ̄ l/ l| |___|
判例って、行為無価値&形式的犯罪論?
それとも行為無価値&実質的犯罪論?
>>523 社会的逸脱も要件としている点を見れば、行為無価値を認めてるのは明らかだろ。
それに、見方によっては、一元論と解することも不可能ではない。一元論からは、
結果無価値は違法は基礎付けないが、客観的処罰条件にはなりうるからな。
↑行為無価値一元論ね。
>>526 ヴェルツェルだったっけ?
「結果無価値は行為無価値の中でのみ論じる価値がある」とか言ったの。
それに近い感じがする。
司法警察官が事件を発見する前に容疑者が出頭した場合は「自首」扱いになり減刑されますか?
>>528 よく知らない。とりあえず、一元論というとヴェルツェルだよね。事態無価値(=結果無価値)は行為無価値から独立の要素として認めないらしいね。
「馬鹿は危険だから死ね」
と思ってる俺は結果無価値でいいんだよな?
最近、行為無価値にも親近感を覚えるんだけど。・
前田各論は行為無価値を極めているってどういう意味ですか?
誰か教えてください。
ロクシン刑法読め。
>>532 結果無価値を惹き起こす奴は、究極的には存在自体が危険なんだよ。
存在自体の行為無価値につながる。
>>534 用語法形式論理学的におかしい
存在と価値は峻別される
カント読め
私見だが、情状というのは構成要件・違法・責任の上位概念としての可能性を秘めている。
すべては客観的因果関係に集約できる。
その意味で、行為無価値と結果無価値はイコールだよ。
>>537 君の言う「客観的」の意味は何かな?
「一般人基準」ってことでなく「科学的」ってことかな?
「客観的」=「自然科学的」
人間に自由意志はないということが大前提ね。
その考えは結果無価値を重視しすぎてるよー。
行為無価値というわけわからん刑法的評価をなくすんでしょ?
もちろん、「刑法」の勉強ではこんなことは言わないけど、
俺の内心はこう思ってる。
自分の存在も外的要因に決定されているだけなのかなと。
それってマルクス?
下部構造が上部構造を決定すると言う・・・。
僕たちの間には友情が芽生えました。
勉強不足のため撤退します。
545 :
氏名黙秘:03/12/15 02:09 ID:KMezpEaw
結果無価値スレも (・ー・)オワッタナ・・・
さらば友よ
そもそも、人間は因果関係に縛られている存在。
一切の自由はない。
問題は、自由不自由を感じる能力がある、ということです。
たんなる脳内の電気信号のパターンにすぎない。
石が地面に落ちるのと同じこと。
人間を含め、宇宙に存在するすべての存在は、宇宙エネルギーの変化したものにすぎない。
もう俺は人間として生きていることに価値なんてないんじゃないかとさえ思える。
そもそも、こんな陳腐な言語に思考回路が制約されていては限界がある。
人間も01ワードを取得しないと。
そもそも価値ってなによ?説明して
陳腐な言語にと、陳腐な言語を遣って考えてるんだから、世話ないわ。
つまり、お前はヴィトゲンシュタイン読め
しかしだな、決定論と、責任の前提としての自由意思は、矛盾しないんじゃないのかな。
俺はそう思う。
哲学板向けになってきたな
>>551 おまえはおまえにとって何よりも価値があるはずだろ。
>555
もちっと詳しくきぼんぬ。
漏れは「自由意志はある」っていうのは、「神は存在する」
ってのと同じく社会を回す為のお約束と考えるが。
価値の内容は各人が決めるもんじゃ。
存在と価値を峻別するということにしか論理的意義はないよ。
ニーチェが言うてるように、価値に対する疑問が出たとき、すでにそれは・・・
>>559 なるほど。
「かのように」が大切ってこったな。
神がいるかのように生きれば悪さはできぬと。
>>559 つまり、「自由」意思といえど、それは確かに環境に因果的に従属している。
しかし、そのことは人がある決定を自分の意思でやったということを否定するもので
はなく、非難可能性を認めることができるのではないかと考える。
決定時において、その決定主体は他の方法があることを認識しつつもあえて当該決定を行った。
上記事実のすべてが運命づけられているということは、上記事実の不存在を意味するものではない。
判例のコピペじゃなくってさ〜
>>存在と価値を峻別するということにしか論理的意義はないよ。
峻別する基準は?
また、その基準からすれば「心」って存在する?
存在は客観的な評価。あるいは少なくとも間主観的な評価。
価値は主観的な評価。
>>566 また、その基準からすれば「心」って存在する?
たとえば、「試験前に不安になる心」は存在?価値?
というか、評価なのに、存在なの?
価値の要素が存在に入ってるの?
自由意志がないから「責任」という概念は必要ないと思う。
「責任」は「因果関係」に組み入れてしまえば問題ない。
つまり、
法益侵害結果(その危険も含む)との因果関係を、
本人の性格自体の要素が多いか、それとも
外的要因によって本人の性格とは別の要因によって惹き起こされたか、
これによって「責任」に代わる「因果関係」によって処罰を判断すればいい。
なんだかんだ言って、刑罰は社会防衛のためにあるんだ。
>>567 心の定義によるが。不安感をもたらす脳内物質は存在する。その不安感に対する否定的評価は価値だ。
>>568 ああ、評価という言葉でくくったが、その内実は違うわな。価値は主観的重要性だが、
存在の内実は、材質・形状・大きさ・場所などであって、価値とは違う。
>>569 因果の流れをたどるとすべて外的要因に行き着くよ。
セクースしないか?
やろう。
じゃあ、今夜。
うふ。
あげ
オナーニしないか?
579 :
氏名黙秘:03/12/23 21:51 ID:LYtFRj6Q
因果関係で客観説で、錯誤論で法定的付合説だと全く処罰範囲が限定されないんで、
具体的付合説を採ろうと思うがどうか。
>>579 普通ではないが、別にかまわない。
ただ、文章から見る、
(特に「錯誤論で法定的付合説だと全く処罰範囲が限定されない」辺りね。
君の勉強進度だと、
説の決定ができる力はないから、
教科書の説を採った方がいいと思う。
582 :
氏名黙秘:03/12/23 22:04 ID:LYtFRj6Q
>>580 説の決定ができる力がないというのはどこらへんで思った?
ちなみに論文は2回受けてて、今年の刑法1問の甲の罪責検討してるときに、
前田説だと結局限定されねーじゃねーかと思った次第です。
結果無価値で具体的付合説むしろ「普通」だと思うんだが。
583 :
氏名黙秘:03/12/23 22:14 ID:LYtFRj6Q
行為無価値は因果関係のところで主観的事情も考慮して限定できるから法定的付合説でもいいかもしれないけど、
結果無価値で因果関係で客観的全事情を判断基底にしたあげく、前田説みたいに法定的付合説にしちゃったら
ほとんどフリーパスのような気がしてならん。
平野も山口も西田も内藤も曽根も町野も具体的付合説だからなあ。
>>579 平野シューレの王道だろ。むしろ普通だ。
>>583 西田の具体的法定符合説は少し抽象的法定符合説に近い。山口はその説を採ろうとしてるっぽいけど
態度があいまい。佐伯はこれには反対してる。
ちなみに井田も修正された具体的法定符合説。
前田は実行行為性とか広義の相当性でしぼるのかな?
しぼれんだろ。
要は法益侵害の蓋然性を客観的全事情で判断しろってんだから。
広義の相当性でしぼらないのであれば、そもそもそれを持ち出す意味が全くないのだが。
山口一門マンセー
age
age
馬場のBIGBOXの古本市で平野総論T・U買ってきた。
一冊450円の価値があればいいのだが。
なんか薄くて不安。
やっと自分の立場が決まった。
結果無価値も行為無価値も修正すれば処罰範囲は重なるが、
理論的に結果無価値の方が優れているな。
権威主義、必罰主義な人は行為無価値論へ。
自由主義、人権重視な人は結果無価値論へ。
>>586 行為無価値と比べれば、前田説は実行行為性では「処罰に値する」という評価で
しぼれるね。
あと故意論は法定的符号説をとっても、狭義の錯誤論で「行為者の主観からすれば
およそ発生し得ないと思われる結果」については主観的帰責はしないことで、
処罰範囲は不当にならないと思うがどうだろ?
>狭義の錯誤論で「行為者の主観からすればおよそ発生し得ないと思われる
>結果」については主観的帰責はしないことで
行為者に認識予見がなければ故意責任はありえず、その可能性がなければ過失責任のありえないのはほとんど当然と思うのだが。
そして認識予見の有無(=実現事実と認識事実の符号の有無)につきどの程度の抽象性を認めるかこそが
錯誤論の問題だろ。
>>598-599 586が前田説は、と言うから、前田説での考えを示したんだよ。
前田説では、故意論では行為時認識の問題であって、具体的結果をまず確定して
それについての認識があるかを問題にしない。他方、錯誤論は認識と異なった結果が
生じた時に主観的帰責可能かの事後評価の問題。
>>597 前田の主観的帰責論なんて認められることほとんどないんだから処罰範囲限定
なんてできないんじゃないかな。
実行行為性の理解に至っては何か誤解されているのでは?
>>598 >>599 そのフレーズは山口説だろうが、前田説の議論とは噛み合ってない。
602 :
597:04/01/06 00:04 ID:???
>>601 誤解してるかも。誤解してるところ教えて。
603 :
601:04/01/06 00:05 ID:???
認められることほとんどない
↓
認められないことほとんどない
個人主義なら結果無価値
全体主義なら行為無価値
>>602 前田説は実行行為→実行の着手→結果の順で、危険性の量が段階的に増えていくと考えている。
つまり、実行行為とは法益侵害の抽象的な危険を有する行為であり、実行の着手は(客体が特定される
こと等により)法益侵害の具体的危険が発生したときであり、結果はもちろん法益侵害が生じたときをいう。
「処罰に値する」なんてフレーズは修飾語みたいなもんだから、実行行為で処罰範囲を限定できることは
まずないんじゃないかな。
606 :
605:04/01/06 00:23 ID:???
一応参照ページ書いとく。
前田3版 126頁の網かけ 147頁の真ん中
「処罰に値する」なんてフレーズは修飾語みたいなもんだから
「処罰に値する」なんてフレーズは修飾語みたいなもんだから
「処罰に値する」なんてフレーズは修飾語みたいなもんだから
「処罰に値する」なんてフレーズは修飾語みたいなもんだから
「処罰に値する」なんてフレーズは修飾語みたいなもんだから
「処罰に値する」なんてフレーズは修飾語みたいなもんだから
「処罰に値する」なんてフレーズは修飾語みたいなもんだから
「処罰に値する」なんてフレーズは修飾語みたいなもんだから
>>600 その故意論と錯誤論の分離の意味がよくわかりません。
通説は錯誤論は故意論の裏返しと捉えますが(井田に言わせるとニュートン力学のレベル)、それとは
かなり違うということでしょうか。
故意論の定義がその説明ではわからないのですが、少なくとも錯誤論についてはその定義は
通説の理解と同じですよね。行為時の認識事実と結果としての実現事実との符合の有無が、
故意(を通じた帰責)の有無を分けるのはないのですか?
609 :
氏名黙秘:04/01/06 01:04 ID:acklVu5/
>>608 井田が古典力学を正確に理解しているとは思えないが。
たぶん前田は故意の犯罪識別機能を重視しているからではないだろうか。
故意→構成要件の区別に使う。
錯誤→責任非難が可能かの問題。
ってニュアンスでないだろうか。
もしかして主観的帰責論というのは具体的事実の錯誤においても例外的に故意阻却が認められるということですか?
>>609 井田の錯誤論はアインシュタインの相対性理論のレベルらしいぞ。
しかし、錯誤論というのは、構成要件的故意と責任故意の両方において問題になるんじゃないのですか?
錯誤論というのは故意を認めうるかどうか(故意責任による非難が可能か)の議論というわけじゃない
のでしょうか?
>>611 > 構成要件的故意と責任故意
前田を読んだ人間が書くレスとは思えない。
>>612 いや、読んでないからよくわからないのですが。実質的故意論のせいでまたよくわからないことになってるのですか?
前田は構成要件的故意と責任故意を分けない。
実質的故意論は簡単。一般人から見て当該犯罪類型の違法性を認識できるだけの事実の認識があるかどうかだけだから。
最も形式的に故意を考えるなら事実の認識で故意ありとするべきだがいくらなんでもそれじゃあ・・・
って感じ。
故意は構成要件要素ですよね?
違法性阻却事由は構成要件要素ではありませんよね?
違法性阻却事由の錯誤はいったいどうやって処理するんですか?
例えば、「正当防衛になると思って棒で殴って傷害を与えた」としよう。
それが、「一般人なら傷害罪の違法性を認識し選るだけの事実の認識」があるかどうかが問題。
本当に急迫不正の侵害があったと信じていれば一般人なら違法性を意識できないので故意阻却。
>>608 前田でいう故意論は、行為時にどのような事実を認識していたら故意が認められるか
の話。行為時視点でみる。結果時視点で見ないので、生じた結果についての認識が
あるかどうかは問題にしない。
狭義の錯誤論は、結果時視点でみる。生じた結果を行為時の故意に帰責させるのか
否かの話。
>>616 ということは、正当防衛の場合で防衛の意思(と言ってよいのかどうかあんまりよくわからないけど。)
があればそもそも構成要件該当性がなくなるということですか?
>>617 うーん、すると通説とはかなり違いますよね。故意が認められても錯誤によって故意責任が認められないことが
あるということでしょうか。ずいぶんと変わった説ですね。
構成要件要素としての故意のみを認めて責任故意を否定するなら、井田のように構成要件と違法性阻却事由をくっつけて不法・責任の二分説を採らないと
どうもしまりが悪い気がします。
前田を読まんで質問すんな。
前田を読んだ方なら知ってると思ったのですが、そうではないのでしょうか。
>>618 > うーん、すると通説とはかなり違いますよね。故意が認められても錯誤によって故意責任が認められないことが
> あるということでしょうか。ずいぶんと変わった説ですね。
だから故意責任も糞もない。故意は故意。
一個だけ。
前田は実務では評判いいっていうけど、どうなんでしょうか。
学説じゃなくて、人柄が評判いいんでないの?
まさしく人格的刑法理論ナリ
主観的帰責が否定されれば故意が否定されるのか?
>>622 故意は単なる記述的構成要件要素に過ぎず責任要素ではないということですか?
するといったい何が責任を基礎づけるの?故意犯と過失犯では責任の量が違うのをどう説明するの?
>>616 前田説の答案見てたら、誤想防衛の論点は、責任段階で処理されているけど
これは間違い?
山口はすごいね。
責任段階で処理しても間違いじゃないと思う。
てか構成要件要素だが、責任の問題(違法性に関わらなければよい)
>>632 全然違うが、前田の話をしてるんだろ?前田なら一緒にして考えて良い。
てか分けちゃだめ。
636 :
■カトシン前田解析総論求む!!:04/01/07 00:22 ID:VJPchXpj
加藤晋介の前田刑法解析講座(総論)求む!!
今週中に手に入るんだったら、定価の2割増しで買い取るよ。
引渡しは辰巳の東京本校。支払いはその場で現金払い。
この後、このスレちょくちょくチェックにくるから、
もし希望者がいたらカキコお願い。
>>633 へ?構成要件要素なら構成要件の段階じゃないのか?責任故意はないんだろ?
>>634 お前それは恥ずかしいぞ。
>>635 前田説では責任故意はないと上の方で誰かが言ってるけど?前田は故意責任や責任故意を別の意味で使ってるのか?
まんどくせーから前田の体系書いとく
客観的構成要件…実行行為、結果、因果関係
↓
主観的構成要件…故意、過失、目的等
↓
違法性阻却事由…正当行為、正当防衛、緊急避難、超法規的違法性阻却事由
↓
責任阻却事由…違法性阻却事由の錯誤、責任能力、期待可能性
団塚はよく知らんが、上記にいう責任阻却事由において故意が阻却されることを
責任故意と言うのか?
前田の場合、主観的構成要件の検討において認定された故意が、責任阻却事由
の検討において、阻却される場合がある。
いちいち責任故意などという言い方はしない。
>>638 「責任故意」といった場合には責任段階で問題にする故意論のことをいうのではないの?
>>638 なるほどね。ってか、団塚理論を知らないのはやばすぎ。勉強しれ。
で、違法性阻却事由の錯誤は故意の問題なのか?主観的帰責の問題なのか?
そもそも主観的帰責が否定されると故意はどうなるんだ?
>>639 故意論というより責任段階における故意のことだろ。
>>640 前田では主観的帰責の問題そのものが故意論です。
>>642 上の方で両者を区別してるカキコがあるが、それは嘘ということかね?
>>639 責任段階で問題にするっていうか、前田は構成要件を違法有責類型と考えてるから、
責任段階ってのは、主観的構成要件の段階でもあり、責任阻却事由の段階でもある。
責任阻却事由の段階の故意を団塚は責任故意と言うなら、もはや言葉の問題にすぎないのであって、
前田は責任故意という用語を使わないだけ。
あ、構成要件段階における故意の問題と主観的帰責の問題(錯誤による故意阻却の問題)が区別されるということかな?
>>643 601?
責任阻却プロパーの話をしてると思われる。
>>644 責任段階が主観的構成要件の段階?それっておかしくない?
主観的構成要件によって責任が推定されて責任段階でそれが阻却されるんじゃないの?
>>642 ウソを書くな。前田では故意論と主観的帰責の問題(狭義の錯誤論)は別。
p289とp325-326をみろ。
>>647 617のいう「故意論」ってのは犯罪個別化機能のための「故意論」の話と思われる。
一応構成要件段階で故意を議論しないと
例えば、殺人罪と過失致死罪の区別がつかないことになる。
>>640 故意論の問題だよ。主観的帰責の問題じゃない。
>>640 主観的帰責ってのは主観的構成要件の段階で、結果を故意に帰責できるかという問題。
客観的帰責たる因果関係の主観版とでも言おうか。
主観的帰責任が認められないからって、故意がなくなるわけではない。
因果関係が認められないからって、実行行為がなくならないのと同じ。
故意論は主観的構成要件の問題で、そこで故意が認められると故意責任が推定され、
責任段階において主観的帰責が問題とされるということでしょうか。
主観的帰責というのは故意阻却の問題ですか?それとも責任阻却の問題?
>>650 分けることはできるかも知れないが意味無いってかいてないか?
>>652>>653 なるほどなんとなくわかりました。
故意の有無と主観的帰責の有無は構成要件段階と責任段階の両方において問題となるのでしょうか?
>>649 もう疲れるわ。
それは用語の使い方が違うにすぎないだろ。
>>658 違うよ。何を構成要件要素とするかは体系上けっこう重要だろ。
>>657 あなたのいう「構成要件段階」は主観的構成要件段階と、
「責任段階」は責任阻却段階と、前田流に読み替えて検討する。
故意の有無は両段階において問題になる。
主観的帰責は主観的構成要件段階だけ。
>>659 つーかものすごくわかりやすくいうと
前田は構成要件→違法性→責任ではなく
構成要件(客観)→構成要件(主観=故意過失)で考える。
構成要件(客観)の例外が違法阻却。
構成要件(主観)の例外が責任阻却。
つーか本読めよ。
まあ前田は読解するのに一苦労だがな。
>>660 なるほど。ありがとうございます。
法定的符合説が問題にするのは主観的帰責で、実質的故意論が問題にするのは責任阻却段階の故意と捉えればよろしいのでしょうか。
すると、主観的構成要件段階における故意はどのようにして認められるのでしょうか。これは事実的故意なのでしょうか?
ちなみに主観的帰責なんて無視していいから。
前田も自分でこれを現実の解釈論として論じる意義は少ないと言ってるし、
俺も答案で書いたことなんてない。
こだわるといたずらに混乱するだけだな。
>>662 では違法性阻却事由は客観的構成要件要素で責任阻却事由は主観的構成要件要素ということですか?
すると、構成要件該当性があると犯罪が成立ということですか?
表現の仕方は違いますが、西田説に似た体系と考えればよろしいのでしょうか。
668 :
660:04/01/07 00:58 ID:???
>>664 ・・・・・・本読んで下さい。
教科書全部コピペしないと理解してもらえないみたいだ。
>>667 まだ分かってない。
例外だから含まない。
てか含もうが含むまいがどうでも良い。
>>665 >>617が故意論は行為時判断で主観的帰責は事後的な判断だとか言っていましたので、
認識事実と実現事実の符合を問題にするのは主観的帰責の問題かと思ったのですが、違うのでしょうか。
>>669 >>662を見ると含むように見えましたので。
前田説は、
客観的Tb→主観的Tb→Rw阻却→S阻却なのですか?
それとも
客観的Tb→Rw阻却→主観的Tb→S阻却なのですか?
いずれにせよ、含まないのであれば故意阻却が主観的構成要件の問題というのは誤りということになると思うのですが。
前田説初心者さん。
お願いだから主観的帰責論は忘れて。
>>672 前田は分けて考えるのじゃないのですか?
ってか、法定的符合が故意論なら、行為時を基準にどうやって符合を判断するのかまるでわからないのですが。
>>673 ぶっちゃけていえば前田はそういう順番とかどうでも良いという考え方。
主観的に構成要件に当たらないなら故意阻却ってする。
判例もそういう理論的な話はどうでもいいってスタンスだし。
>>676 たぶん彼(彼女)は
主観的構成要件…故意、過失、目的等
↓
違法性阻却事由…正当行為、正当防衛、緊急避難、超法規的違法性阻却事由
↓
責任阻却事由…違法性阻却事由の錯誤、責任能力、期待可能性
主観→違法性→責任という順番に考えると責任の話が二回出てくることを
(主観的構成要件〜責任阻却事由)問題にしていると思われ。
>>676 >>644がそれらしきことを言っております。
>>677 主観的構成要件においては故意阻却ではなくその前提としての故意の有無が問題となるのではないのですか?
>>680 「阻却」ってのは成立したのがなくなるって意味だから、
主観的に構成要件にあたらず、故意が成立してない段階で「阻却」はありえない。
で、結局、法定的符合が問題となるのはどこなんですか?
実質的故意論が問題にするのは責任阻却段階における故意阻却ですよね?
>>685 主観的構成要件段階と責任阻却段階に分けるんでしょ?
>>684 そうか。全体として阻却されるんだから「無い」んだろ?
>>681 主観的構成要件段階は責任段階とは言ったが、
責任阻却段階が主観的構成要件段階とは言っとらん。
つーか段階って話が前田説になじむのか?
>>686 法定的符号が問題になるのは主観的構成要件の段階。
故意が成立するか否かの問題だからね。
>>689 前田の言う責任阻却段階のことを普通は責任段階っていうんじゃないの?
それとも前田は責任段階って言葉を別の意味で使うの?責任面とかそういう意味だよね?
>>691 故意の問題ということは、
>>617の言うように行為時基準で判断ということですか?
抽象的法定符合説だからこそそれが可能なのでしょうか。具体的法定符合説だと行為時基準はありえませんが。
>>692 前田66頁、66頁の図を見てくれ。
主観的構成要件段階も責任段階だ。
>>694 もってないっす。スマソ。段階という言葉を検討する際のまとまりを表すだけでなく、
違法面か責任面かを表すためにも用いているということでしょうか。
ってか、同じ言葉を通説と違う意味で使わないでほしい。議論の混乱の元だにゃあ。
697 :
690:04/01/07 01:22 ID:???
>>694 それは分かる。でも段階って話なのか?
禿げしく疑問。
>>695 「段階」ってのは説明の便宜のために俺が用いてるだけだから気にしないでくれ。
>>696 理解できないのは、結果時してんから離れられないからでは?
実際の判例は厳密に段階を踏んで検討していないかもしれないが、
勉強するときは段階的な思考のほうが分かりやすい。
>>698 元凶はお前かー。段階というのは、
Tb→Rw→S
とか、
RwTb→Rw阻却→STb→S阻却
とか、
不法Tb→S
のように検討する際の個々のまとまりを表すために使う言葉だにゃあ。
>>700 いや、たぶん裁判官は段階的に思考してはいるんじゃないかな。
判決文ではめんどくさいからかどうか知らないけれどそうはなってないけどね。
いや前田説はジャンプする。
>>703 そうすると主観的構成要件段階は責任段階などというのはあり得ないわけで。段階どうしは排他的だから。
前田にとっての段階は客観的構成要件段階と主観的構成要件段階と違法性阻却段階と責任阻却段階があるわけで、
横断的に責任段階などというものはないでしょ?あるのは違法面か責任面かということ。
>>705 そうだね。通説?の議論が横割りだとすると縦割りに感じる。
>>705 なるほどね。
客観的tbと違法性阻却を合わせて違法段階、主観的tbと責任阻却を合わせて責任段階
という風に使ってたが、そっちのほうが分かりやすいな。
以後留意しよう。
もっとも、
客観的Tb→Rw阻却→主観的Tb→S阻却
という西田っぽい体系なら後2者をまとめて責任段階と呼んでもよいだろうが、
前田説ではこの順序ではない以上、責任段階というものは観念できないんじゃないかな。
>>708 一般に責任段階というと、前田説で言う責任阻却段階のことだからね。
違法段階も同じ。
ところで66項をみると
「@客観的構成要件該当性とAその認識(故意)
B違法性阻却自由の存否とCその認識(故意)
という順に判断する」と書いてあるね。
ということは故意論は二回に分けて論じるわけだね?
Aで実行行為と結果の認識があれば、一般人ならばその罪の違法性の
意識を持ちうる犯罪事実の認識、は原則あると考えて
Cで護想防衛などの場合、例外的に、一般人ならその罪の違法性の
意識を持ちうる犯罪事実の認識、なし
と考えるの?
>>712 いいんじゃないの。それで。
一見変でも結果的に妥当なら無問題。って本人も言っていたような・・・。
ってか、実質的故意論ってかなり権威主義的だよな。
いいと思う。法律学で最も重要なのは権威だし。
権威=判例でいいですか?
もちろん。
実質的故意論は非難可能性の点からは構成要件関連性を否定するが、
犯罪個別化の点から構成要件関連性を肯定して実行行為と結果の認識を要するってんだから、
結局要求される認識対象は他説と変わらないんだよな。
>>715 それは権威主義における権威とは違う。権威主義というのは後期旧派や近代派の特徴で、権力側が
人民の自由を制約して何かを押しつけるような態度を言う。必罰主義につながりやすい。
これに対して前期旧派の特徴は自由主義。
結果無価値論は前期旧派の流れを汲む学説で基本的にかなり自由主義的なはずなのだが、前田は・・・。
>>718 そんなことないだろ?
「故意」に要求される認識に関しては明らかに違う。
ただ他説が責任段階とかで処理するものを故意段階で行っているので、結論に差異は無いね。
>>719 前田自身、これからは必罰主義ですよ。って言ってたよ。
ネタでなくマジで。辰巳のCDロムで。
>>720 >他説が責任段階とかで処理するものを故意段階で行っているので
へ?
>>718 前田は
故意=構成要件事実の認識(実行行為+結果の認識)+違法性阻却事由がないことの認識。
これを言い換えると、一般人ならばその罪の違法性の意識を持ちうる犯罪事実の認識。
他方、制限故意説では、
故意=構成要件事実の認識(実行行為+因果関係+結果の認識)
+違法性阻却事由がないことの認識+違法性の意識か違法性の認識の可能性
というわけで全然違うが。
>>724それって変じゃない?それだと実行行為と結果と違法性阻却事由がないという事実と一般人が違法性の意識を持ちうる事実が
同じということになってしまうんじゃないか?
制限故意説では違法性の意識の可能性だよ。
>>725 他説が何の説かわからないし、故意段階というのも意味不明だし。
制限責任説マンセー
うん。判例も制限故意説を経て制限責任説に移行するだろうな。
ってか、前田説ってスレ違いじゃないのか?
>>726 すまん。後者は間違いだったな。前者はカトシンの解説によると、あってる。
>>731 だって、前者は形式的故意論と実質的故意論は同じだと言ってるようなものじゃないか。
前田説における故意は実行行為と結果の認識を前提に一般人なら違法性の意識を有する
ような事実の認識があることじゃないのか?
一般人の違法性そ意識以前に法定的符合を前提にしないと罪刑法定主義が損なわれるわな。
違いは因果関係の認識と違法性の意識(の可能性)だけか。
大谷説なんかは因果関係の認識を不要にするらしいから、
結局のところ故意について前田説が独自なのは違法性の意識(の可能性)を不要とすることだけだな。
いや、違法性阻却事由の錯誤や違法性の意識の可能性の問題を一元化してしまった点はかなり特徴的だぞ。
しかもそれを事実的故意の中に解消してしまった。
>>732 そんな書き方もしてあるよな。うん。
でも、306項を見ると
1 生の事実の認識
2 構成要件の重要部分の意味の認識
(違法性の意識を可能とする認識)
3違法性の認識
4具体的条文の認識
と図に書いてあるよ。
前田としては、故意=違法性の意識を可能な程度の事実の認識
一本としてるんじゃないかな、とも思う。
つまり、前田の想定する一般人は構成要件を知ってるということか。
すなわちどんな犯罪も自然犯ということか。
>>738 ちがーうよ。
一般人には条文を認識することは期待される。
構成要件の解釈は、その文言から一般人が導き得ない範囲まで広がってはならず、
広がらなければ具体的に妥当な処罰範囲を画する解釈をしてもいい。
>>740 一般人に条文を知ることを期待するのがそもそも無茶だと思うのだが。
2つの点で間違いと思われます
論点は、条文の認識ではなくて、それに該当する事実であること
一般人の知識ではなく、行為者が認識している事実がもし一般人
ならば違法だと考えるものかどうかが問題であること
>>742 そもそも議論のレベルが違うと思います。
問題はなぜ、客観的構成要件該当性がない場合は一般人は違法性を感じないのかということ。
これは一般人が構成要件を知っているということを含意するに他ならない。
結局のところ、前田説は一般人という言葉を使ってその権威主義的な本質を隠蔽しようとし
ているだけに過ぎないのではないか。
>一般人という言葉を使ってその権威主義的な本質を隠蔽しようとし
ているだけに
刑法総論なんて所詮そんなもんだ罠
>>744 それは勉強不足だ。滝川や平野、山口などの刑法理論は極めて自由主義的だよ。
結果無価値論というのは本来そうなのだが、前田はかなり特殊。
後期旧派ばりばりの小野や団藤なんかはかなり権威主義的だろ。前田は自ら責任論においては行為無価値論だと明言しているし、
国民の常識とか一般人の規範意識なんかを持ち出すあたりがかなり後期旧派的な権威主義の要素を有する。自ら必罰主義だと言明しているらしいし。
>>742 >>問題はなぜ、客観的構成要件該当性がない場合は一般人は違法性を感じないのかということ。
>>これは一般人が構成要件を知っているということを含意するに他ならない。
それは、一般人が認識できる条文よりも、構成要件解釈を限定的な実質的解釈をするからだよ。
「一般人が構成要件を知っているということを含意するに他ならない」のではない。
>>747 一般人が全ての刑法規定を知っていてそれを前提に(自らの規範意識とは関係なく)
違法性の意識を有するということを前提にしているのか?
もしそうすると、一般人が構成要件に該当しない事実について違法性を感じないというためには、
構成要件を条文よりも広く設定する必要があるわけだが。
さらに、逆の問題もある。構成要件に該当する事実というのは特段の事情がない限り一般人が違法性の意識を
有するような事実でないとならなくなる。やはり、一般人が構成要件を知っているということに他ならない。
すなわち、結局、前田のいう一般人とは裁判官を意味するに他ならない。
>743
条文または構成要件などを知らなくても
違法性を感じることは十分にありえます。
公職選挙法の細かい条文など知らなくても
投票買収は、みんな、違法だと感じます。
さらに、条文が欠けていても一般人が
違法性を感じることもあると思います。
もちろん後者は不可罰ですが、たとえば
単純な売春行為などがそうです。
逆に、事実レベルに還元せずに違法性の
抽象的判断をすることなど実際には無理
という問題意識なのではないでしょうか。
>>749 公選法の細かい規定は知らないと無理だよ。金額とかいちいちきまってたりするし。
それにあんたの中段の説明はまさに私が問題にしている点で、それだからこそ、一般人
が違法性の意識を有しうる事実などといった定義では構成要件該当性(法定的符合と言
ってもよいが)を確保することなど不可能なのだよ。
前田説批判は前田説をきちんと理解してからしようね
受験界における一瞬の輝きを残して滅びゆく学説になど興味はない。
ってか、前田説はスレ違いの疑いを否定できない。
☆ ★ ☆
平野龍一先生の著書「刑法総論1・2」(有斐閣)、
出版社は倒産していませんが、著者逝去後多年を経て
事実上入手不可能になってしまいました。
この本をぜひ復刊してもらいたいと思っております。
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★ ☆ ★
>受験界における一瞬の輝きを残して滅びゆく学説
そうではない学説を探すほうが困難じゃないか?
今勢いのある山口説や井田説だって、十分そうなる可能性のある学説なんだが・・・
今後の社会情勢も関係してくるだろうし、現時点において将来どの説が栄えてどの説が滅ぶかなんてわかりっこない。
755 :
開成高校二年C組松田:04/01/08 03:24 ID:G2FZLRUv
結果的加重犯の加重結果は基本犯の客体に生ぜねばならないって本当ですか!?知らない間に荷台に人がいて転落死→法定的符号説→業過の判例はその点から山口の教科書で批判されてるけど。。。
>>754 「受験界における」がポイントと思われ。
前田説は学界ではたいした勢いもなかった。
>>755 何を言いたいのかわかりません。そもそも業務上過失致死傷は結果的加重犯ではなく過失犯ですが。
757 :
氏名黙秘:04/01/08 05:01 ID:G2FZLRUv
過失犯にも結果的加重犯はある(公害罪法3条参照)。業過致死は致傷の加重犯であることは常識。
業務上過失致死は業務上過失致傷の結果的加重犯じゃないぞ。条文を見てみろよ。
業務上の過失→傷害→死ではなく、業務上の過失→死だよ。あふぉか?
759 :
氏名黙秘:04/01/08 05:17 ID:G2FZLRUv
アホだ。くずだ。能無しだ。楽しくなってきたな。
さて、では傷害についてまでしか過失が無かったときは致傷どまりですか
>>759 そりゃそうだ。
758の言い分を取ろうが、
結果的加重犯+複合形態説(定説)だろうが。
前田説はスレ違いなどという香具師もいるが、
このスレは前田説の話でしかほとんど盛り上がらないみたいだな。
山口スレは別にあるからね。受験界から前田説と山口説を除くと、あまり残らんわな。
個人的には、他の平野シューレや関西刑法学のネタがあるとうれしいんだが。曽根は別にいいや。
東大生の、結果無価値と行為無価値の割合はどれくらいずつ?
766 :
sage:04/01/09 16:29 ID:3V78fH3T
≫753
平野龍一先生って亡くなってたの?
>>765 前者が3割で後者が2割。残りは近代派。
刑法はこれでキマリ!
刑法総論の思考方法
刑法各論の思考方法
刑法の思考方法(実践編)
大塚 裕史 (著)
山口・探究総論
山口・探究各論
山口・総論
山口・各論
だろ。
次世代の刑法学は山口説への批判を通じて発展する。クローズアップ刑法総論において
もはやそれは始まっている!
>>767 そうだよね、そんなことなったら追悼特集なり何なり、
やるはずだよね。
佐伯→団藤→平野の順でお亡くなりになる、に10000ガバチョ
団藤重光
刑法綱要総論
刑法綱要各論
新刑事訴訟法綱要
法学の基礎
最高裁判事もやった。マジでお薦め。
>>773→佐伯→団藤→平野の順でお亡くなりになる、に100000ガバチョ
>>775→佐伯→団藤→平野の順でお亡くなりになる、に1000000ガバチョ
>>771 クローズアップ刑法総論の内容を、もうちょっと詳しく
教えていただけませんか?
>>777 山口、高山、島田、和田がそれぞれ論文を書いてそれについてみんなで議論。
その議論のまとめが各論文の後についてる。山口説のかなり重要な主張が否定され
ることもあって、けっこうおもしろいよ。
遡及禁止とか?
立ち読みしただけなんだけど、例えば、山口は厳格に制限従属性説を主張するけど、それが否定されてる。
>>778 即レス、サンキュー。
探究総論・探究各論・総論・各論を、まず先に読んだ方が
よさそうですね。
「理論刑法学の最前線」マジでお薦め
>>781 探究は別になくてもいいとは思うけどね。少なくとも各論はいいんじゃない?
最前線はおもしろいよね。どこが最前線なんだって感じのずれた議論もあったりするけど。
クローズアップは扱う論点が少なすぎる
この本は、学習書や研究書というよりは、
山口先生がその仲間たちに業績を積ませるために
雑文を書かせたという程度のものでしょう
出版社もそれで売れると思ったらしい
読者をバカにしている
あの雑文程度が業績になればいいよね。
むしろ、ポジション取れた人たちで「研究会」と称して飲み食いするための費用をうまく出版社もちにしただけ、と思ったよ。
>784
確かにそうかも。鋭いね。
S文堂ならやりかねないな。
>>783 学者の業績は体系書で決まるとでも思ってるの?あほですか?
曽根って頑固に結果無価値だな。
平野の概説って使ってますか?
はっきりいって、これ以上の本はないと思うんですが。
わかりやすい、薄い、箱入り
と3拍子そろってるしw
薄いのと平野説なのが難点。
漏の妹なんて彼氏と俺のマンションに遊びにきて
となりで寝てる漏れを後目に
セクースしてたけどな
優しい漏れは気づかないふりしてやったが
>>788 判例の引用が年月日では無いところは難点
星周一郎「放火罪の理論」
刑法理論のスタンダード
これなくして刑法は語れない
読め!
もへ
もへもへ
もへもへもへ
もへもへもへもへ
もへもへもへもへもへ
曽根総論+西田各論ってどう?
主観的違法要素をなしに寄せれば逝けそうな気がするんだけど。
他に気をつけることあるかな?
>>799 やばいくらい基本思想が違う
法益保護で実質的に思考する傾向がある西田先生と
罪刑法定主義を形式的判断を重視する曽根先生
西田各論の総論には山口か堀内が良い。個人的には堀内
>>800 サンクス。
人に聞かれて、各論思考方法パラパラっと見たんだけどよくわかんなくて。
たしかに曽根説は判例への歩み寄りは少ないっぽいね。
あ、堀内先生はたしかに良いな
判例は傾向としては事前判断なの事後判断なの不明なの
マルチうざい。
マルチうざい。
To Heart2ってどうなるんだろうね・・・
中絶された胎児って研究の材料に利用されてんだろ?
だったら別にいいじゃん。そのまんま捨てるならもったいない気がするけどさ。
「胎児は人か」「人じゃないか」は一つの哲学論争だよね
アメリカでは大統領選挙の争点にすらなる。
>>803 事後判断。その際、保護法益以外の要素もふんだんに取り入れるのが特徴
「胎児は人か」という問題の立て方が間違ってる。ヒトの発生・成長の過程におけるいずれの時点から
「人」として扱うべきか、が問題だ。もちろん、選挙では「胎児は人か」というべきなのだろうが。
胎児は価値的に人か、という問題もあるし
放置すれば人になるならば、それは人だ、という意識もあろう
人の発生を「卵子と精子のこんにちわ」に置けば、胎児は人でしょう
かつてのように、流産も当たり前ならば、生まれて初めて人だけど
さらに言うと、幼児死亡率が非常に高かった時代は、ある程度成長して
初めて人扱いされることもあったのだし(現に未開のところではそういうのある)
今日のように、アクシデントがなければ間違いなく大人になるならば
胎児は人と区別される存在じゃないというべきかもしれん
俺は、胎児を人とするのは反対だけど
不妊治療の切り札として人工子宮が遠くない未来に作られると思うのだが
それで育った出生間近の胎児とか、どうなるんだろう
仮に親に当たる人が「やっぱいらない」といえば
出生前ならどの段階でも廃棄できることになるのか
ある段階から廃棄できないとして、そのモノの所有を誰もが放棄したらどうなるのだろう
10体ほど途中まで育ててみて選んで、残りは廃棄ということが可能になる?
代理母問題を見ていて思ったが、不妊治療とそれに関わる技術って
色んな意味でギリギリだよな
そこは刑法学でも重要な論点だし、うちらが手を出す場面ではないだろう
価値を決めるのは国民さ。
国民が何をどう考えているのかを判断するのは前田先生さ。
前田先生は国民の価値観だけじゃなくて規範意識まで決めてしまわれる。
規範意識とはなんだと問われて前田が答えられるとも思えん
裁判官だというなら、単なる司法の暴走の追認だし
戦後の裁判例を見ても実務家はまっとうな判断をしているから認しても大丈夫です。
司法の暴走?
裁判官は学者よりは民意を反映してるよ
現場で毎日国民と接しているんだから
>>818 へえ。学説による批判は全て的外れかい。
>>819 民意の反映?そんなもの期待してるのは前田先生や古い学者くらいだよ。
正確にはごく一部の古い学者、か。
道義的責任論てまだ通説?
まさか。法的責任論のほうが強いんじゃねーか?
実務家試験委員の中ではどーすか
実務家委員に自説なんてねーよ。
>>825 自説じゃなくて
馴染み
なら。どっち。
92 :ベソゴツ :04/02/10 18:58 ID:???
>>89 結果無価値の「け」の字も出ませんね。
研修所入所以降,すべての基本は判例です。
準備書面でも,判例引用はどんな理屈よりも最強です。
大体,被疑者をとっ捕まえてくるのは警察の方ですよ。
裁判所で裁く前に,警察官が一定の法的判断を下しているわけです。
現場の警察官は結果無価値なんて知りませんよ。
警察は関係ないわな。
そうかね
じゃ逆に道義的責任論をとらない学者委員が
ごく当然のごとく道義的責任論を書いてある答案
見たときの素直な内心の反応は
1 とりあえず減点
2 前提論点なのでスルーしてやる が正直、不勉強だなとの予断
3 前提論点なのでスルーするし全く悪い印象も持たない
どれ
別に道義的責任論を採るからといって不勉強ということにはなるまい。
特に悪い印象をもつような学者なんかいないんじゃないかな。まあ、
人によって自分の説を採ってくれた人には多少は印象がよくなるかもし
れないけど、そんな気にするほどのことじゃないと思う。
>>826 さあ。実務では道義的責任論だろうが、彼らだってちゃんと勉強してるわけだし。
おまいら結果無価値論の論証どうしてる?
次の山口スレまだ?
伊藤塾が惨敗を喫したのは、結果無価値が優位な証拠だ
関係ないよ。
塾生が受からないのは結果無価値を知らないせいで択一でアボーンするから。
それは(+д+)マズーだな。
山口スレまだ?
実務は行為無価値。
マジおすすめ。
〃〃∩ _, ,_
⊂⌒( `Д´) < 誰か山口スレ立ててよ〜
`ヽ_つ ⊂ノ
ジタバタ
☆ チン マチクタビレタ〜
マチクタビレタ〜
☆ チン 〃 ∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ヽ ___\(\・∀・) < 山口スレまだ〜?
\_/⊂ ⊂_ ) \_____________
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ /|
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| |
| 愛媛みかん |/
_| ̄|○山口スレがないと生きていけない・・・
初学者ですが、山口使っています。
自分の感覚に合うので。
理解を深めたいので
需要あるなら立てようと思うのですが。
初スレ立てでよければ。
誰かテンプレとかつくってくれたら嬉しいなぁ。
テンプレは前スレにある。落ちちゃって俺は見れないが。
と思ったら見れた。まだ落ちてない?
やっぱ落ちてた。
848 :
844:04/02/17 23:10 ID:???
テンプレ発見しました。
立ててきます。
さんくすこ
いきなり次回予告
ハロ〜☆僕前田雅英!!
実は昨日まで腹痛で学校一週間も休んでたんだ!!
久しぶりの学校だから、平野龍一も驚くかな〜☆
しかし、悲劇はおきた…
次回!2時間スペシャル!!
「俺の机がなくなってるよーー!!」お楽しみに。
山口厚の都合により、予定時間よりも遅れるかも!
http://ikinari.pinky.ne.jp/
>「俺の机がなくなってるよーー!!」
藁
あげ
855 :
氏名黙秘:04/03/03 01:55 ID:3zWSTw8z
今って受験生行為無価値と前田どっちが多い?
あと、前田以外の結果無価値で書く人ってどれぐらいいるの?
判例もしくは出題事例を分析して一番書きやすい説で書く。
学者の能書きに付き合ってると馬鹿になる。
行為無価値論と結果無価値論を混ぜてしまう前田説はどうもわけわかめ。
故意の本質を書くときに、
道義的責任論だと「規範に直面しながらあえて犯行に及んだ点に重い道義的責任」って書くけど、
「道義的」を「法的」に変えれば結果無価値から矛盾なくなる?
結果無価値論で意思説で道義的責任論というのは、聞いたことがないなあ。
しかも、法的責任論ということは、その規範というのは法規範だろ。
厳格故意説かよ。ますます聞いたことない。
結果無価値論なら、動機説に制限責任説が普通だろ。
故意は不法の量を責任の量に媒介する要素なのさ。
違法性があることを認識していたにもかかわらず行為に出たことに対する法的非難である?
厳格故意説とも違うな。むしろ主観的違法論に近くなっちゃう。
>>865 それは制限故意説。
不法を基礎づける事実を認識し反対動機を形成して行為を思いとどまるべきで
あったにも拘わらず行為に出たことに対する法的非難かな。
故意犯が重く処罰される趣旨は、
構成要件該当・違法行為を、回避できたにもかかわらず敢えて行為に及んだ点に対して、
法的非難が向けられるからである
はどう?
>>868 「あえて」という文言は認容説ととられかねない。
それに主観的に回避が可能かどうかは期待可能性の問題であって別問題。
あ、反対動機形成可能性は別の問題か。
よくわからん。
高山佳奈子『故意と違法性の意識』をご参照され。
みんなレベル高いね。
本試験だとどのくらいの表現まで許容されるの?
解答の前の方で「違法性の実質は法益侵害に尽きるんだ!」
とか言っといて、
後ろの方で「故意が重く処罰されるのは道義的非難だから・・・」
とか言ったら即G?もしくはスルーされる?
法益侵害および危険と言ったほうがよい。
スルーはされない。違法論で倫理性を持ち出さずに故意論で道義的非難を持ち出すのは
すごくおかしい。
行為無価値の道義的責任論と、結果無価値の意思責任論って、表現が違うだけで中身はぶっちゃけて変わらないよね?
意思責任論はよくわからん。支持者いるのか?
結果無価値論なら普通は法的責任論ないし規範的責任論だろ。
法的責任論も意思責任論か。なんだ勘違いしてた。
意思責任論と同列に並ぶのは人格的責任論や性格責任論だろうが。
ま、ぜんぜん違うとだけ言っておこう。
ま、答案に書くのに矛盾しないレベルであれば良いわけであって、、、
矛盾してると思うがな。結果無価値論と道義的責任論は。
最近は自由意志論を語る刑法学者はいないのかw
山口は、決定論か非決定論かはよくわかんない、という立場。あまり議論の意味のない論点だったのかも。
883 :
氏名黙秘:04/03/04 02:52 ID:26b12bxs
過失論の修正旧過失について詳しく教えてもらえませんか?
旧過失との違いがよくわかりません、確かに実行行為概念を認めてはいるんですが
結局は新過失にのっかってるだけのように思えるんです。
ぜんぜん違うじゃん。
たとえば、平野も行為の危険で絞りをかけるが、結局はそれは高度の予見可能性を基礎づけるためのものにすぎん。
886 :
氏名黙秘:04/03/04 03:50 ID:iUPWfFEL
司法試験委員の先生方はみんな司法試験に合格しているんですかねー?
早稲田大学の野村稔先生は合格していますか?
887 :
氏名黙秘:04/03/04 03:53 ID:26b12bxs
実質的危険性のある行為が実行行為なんですよね過失の?
それはあくまで高度の予見可能性を基礎づけるためのものと。
それで予見可能性を注意義務の内容として処罰範囲を狭めようとしてるんですね。
わかりました。ありがとうございます。
ってゆーか、行為無価値論の結果無価値論の違いじゃわ。
889 :
氏名黙秘:04/03/04 04:00 ID:26b12bxs
ま、まさか勘違いでしたか・・・ショボン。
勘違いではないと思うが。
ただ、修正旧過失論といってもいろいろ。前田は別の見解かもしれんし、山中も違う。
891 :
氏名黙秘:04/03/04 04:14 ID:26b12bxs
はい、わかりました。ありがとうございます。
確か前田はちょっと修正旧過失とは違うという話を聞いたことがあります。
892 :
氏名黙秘:04/03/04 04:18 ID:sXlM+MCI
司法試験委員の先生方はみんな司法試験に合格しているんですかねー?
早稲田大学の野村稔先生は合格していますか?
age
895 :
藤木英雄:04/03/05 07:08 ID:EKeYV4xR
俺は今年平野で答案を書くわけだが・・・
山口も斜め読みしておこう。
藤木説はもう時代遅れですか、先生。
故意を違法性のあとに論じると、答練だと「体系が分かっていません」とかいって大減点されない?
行為は主観と客観の不可分なのだから
結果無価値論なんて存立しえないのだ
899 :
藤木英雄:04/03/06 00:56 ID:keLyVzRf
>>896 前田の「講義」の中に大幅に存在してる。
おれは,平野で書くよ。だって大塚の呪文より平易なんだもん。
試験委員は知ってるし・・・
「遡及禁止原則」なんてわけわからん。
>>899 遡及禁止原理自体は簡単なんだが・・・。
簡単に言うと故意作為正犯の背後には結果帰属は遡及しないということだから。
>>898 デムパキタ─wwヘ√レvv〜(゚∀゚)─wwヘ√レvv〜─ !!
902 :
氏名黙秘:04/03/06 03:12 ID:1trVSTlC
拾得したキャッシュカードをATMで使用し自分の口座に入金した場合
電気計算機使用詐欺罪になりますか?
903 :
藤木英雄:04/03/06 03:16 ID:keLyVzRf
>>901 昔はこれが普通だった。
八紘一宇の五族協和の王道楽土みたいなもんだ・・・
犯罪共同説の論証が,「犯罪の定型性を重視するわれわれの立場においては」だからなぁ。
>>903 いやいや、結果無価値そのものを否定した学説は少なくとも古典派では聞いたことがありませんが。
>>900修正
自由な故意作為正犯というべきか。正確には、法益主体も含むから、
この表現はあまり正確ではないんだがな。
906 :
藤木英雄:04/03/06 06:49 ID:keLyVzRf
>>905 答案に書かないからいいや。
>>904 滝川あたりは結果無価値だろう?斧→弾道→大塚家具なんかは別だが・・・
908 :
898:04/03/06 08:13 ID:???
今では
刑法の目的は法益保護だから
行為無価値論は存立しえない
がハヤリですが
どちらも勝手なドグマであることは同じなのだ
またデムパだ。
刑法の任務論が法益保護であること自体はさまざまな論争を経てコンセンサスを
形成したが、そこから直ちに行為無価値論が否定されているわけじゃない。
刑法の任務が法益保護だなんていってるのは
ドイツと日本の一部に過ぎませんね
「コンセンサス」というのは言いすぎでしょ
>>911 日本では年寄りを除くとコンセンサスを形成しているが?
もはや論争は終わったということだ。現在の違法論の対立点は、
任務論ではなく、事前判断の妥当性に移行してる。
>912 またデムパが来た!
914 :
藤木英雄:04/03/07 00:13 ID:hHW0JHRd
喪前ら試験勉強しろよ・・・
刑法学者なんか多かれ少なかれ電波なんだから・・・
勉強しろ
だんだん、他説が何を言ってるのか分かってきた
今まで、なんでタヌキの話に夢中になっているのかすら分からなかったよ
本屋で声高にタヌキとムジナの議論をするのはやめれ
こっちが恥ずかしいから
モモンガー
919 :
藤木英雄:04/03/07 15:51 ID:KrnHdxM0
芦部さんに刑法総論を書いてほしいものだ・・・・
佐藤幸治が書くと,電波の2乗になるのでパス。
921 :
氏名黙秘:04/03/12 03:38 ID:vk38Lou3
>>855 曽根先生。これまたシンプルでわかりやすい。(除く正当化事情)
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
行為無価値派を甘くみてるお馬鹿くんたち。
煽り・荒らしに日頃からごくろ〜さま。
あなた方を主がよくよく吟味されますようにお祈りいたします。
表面的に行いを正したところで意味はない。
主はあなた方の髪の毛一本をもたがわず数えておられ、
主のまえにはあなた方の心のうちもすべてあきらかなり、
そのはかりごとを御心によりてお裁きになられますように。
お祈りいたします、アーメン。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
>>851 そこ、楽しいな。
ある日起きたら前田雅英になっていた平野龍一!
「どうしよう…とりあえず寒風摩擦で今日も一日始めよう」
平野龍一のまま寒風摩擦していると、山口厚にみられてしまった!!!
平野龍一をすきな山口厚、さてどうなる??
次回「過激っすね、平野龍一さん!惚れなおしました!」
>>851 >>923 なんかもっともらしいのがでた。
闇の覇王藤木英雄。裏の人間達も一目置く彼の存在。
そんな冷酷無慈悲な藤木英雄が唯一心を許し、愛する人が居た。
その名は前田雅英。
しかし、敵対している組織のボス平野龍一も前田雅英の事を愛してしまった。
覇王藤木英雄は前田雅英を平野龍一から守り抜く事が出来るのだろうか?!
次回『僕は君に狂った薔薇になる』
真実の愛の物語が、いよいよ幕を開ける…。
微妙だな。
そうねえ・・・。
う〜、寒っ((( ;゚Д゚)))ブルブル
びみょ〜
寒ブ
ほぼ初学者なんですが、結果無価値で行こうと思って
山口氏のを読もうと思うんですが、どうなんですかね
932 :
921:04/03/14 00:27 ID:7UzOMQL9
>>926 そんな風に言われたら気になっちゃうじゃん。
>>931 初学者がいきなり読んでもわからないよ。ある程度、勉強して基本的なことがわかってないと。
>>931 山口総論は若宮の総論マスターか前田総論の講義を聞いてから読むといい。
山口各論は知らない。
各論は総論をある程度勉強した人ならいきなり読んでも別に大丈夫だと思うけど。
936 :
:04/03/16 01:27 ID:???
結果無価値で論文を書くとしたら、誰の基本書がおすすめですか?
前田先生、山口先生以外で。
平野先生。
考える刑法
どちらも往年の定番の基本書だ。
940 :
936:04/03/16 01:45 ID:???
>>937 ありがとうございます。
今現在は、C-book(行為無価値)をグルグルしながら択一過去問回している
状況なんですが、どうも行為無価値は肌に合わないな・・・と思ってます。
(刑法は論文ほとんど書いたことがない。)
択一突破出来た暁には、刑法は過去問中心に回そうと思ってるのですが、
やはり刑法は夏休みを利用して基本書1冊を徹底的に回さないと
チト厳しいかな〜なんて思ってます。
平野先生ですか・。古すぎるという事はありませんか?
あと、林幹人先生の基本書なんかはどうですか?
さあ。山口、前田、平野、考える刑法なら、よく使われている(orいた)からおすすめできるが、
あまり使われていないものはおすすめできない。
942 :
936:04/03/16 02:05 ID:???
>>941 ありがとうございます。
山口先生の基本書を避けるのは、やはり山口先生の講義を聞かなければ
理解するのが難しいのでは・・(他学部&独学&平均的な頭脳)という弱気な判断からです。
前田先生は、いわば「刑法学会での異端」という存在だと認識していますので、
試験対策上は敢えてとらなくても・・という感じです。
(試験委員もお辞めになりましたし。)
しかし、この2人を避けようとするのであれば、やはり行為無価値でいくしか
ないのですかねぇ( ´-`)
山口先生の講義を聴かなくてもある程度勉強してればちゃんと理解できるよ。
平野概説とかを最初に読むといいのかな。
山口本は薄いけど書くべきことはちゃんと書いてあるからね。
ただ、平均的な頭脳というのが謙遜でないのなら、司法試験はあまりに無謀だ。
あきらめたまえ。平均的な頭脳しかない香具師は法曹として求められていない。
>>933 >>934 遅くなりましたがレスサンクス
それでは、山口の前に読むとしたら何かおすすめはあるでしょうか?
入門書ならなんでもいいんじゃないかな。平野概説とかなら内容も山口に近いわな。
age
自招防衛のとこ何で書いてます?
社会的相当性で封じこめたい。。。
偶然防衛の結果が第三者に及んだ場合
どうやって処理しますか?
>>949 原因において違法な行為に決まってるだろ。
結果無価値板で社会的相当性はありえないだろ。
>>950 緊急避難に決まってるだろ。違法性阻却は客観的に決まるものだ。
949は、社会的相当性で書けるやつはうらやましい、っていうことだろ
簡単な理論構成で
要件をパッと出して当てはめたいよな
じゃあ、行為無価値論とればいいじゃん。
要件をぱっと出して当てはめる学説を批判して自説を論証することで点数をかせぐのが
俺らの目的じゃないのかよ。
age
前田先生は、社会的相当性を多用するのだが。
だって前田は前田説であって結果無価値論じゃないからね。
>>949 法確証の利益から書けば?
結果無価値でも曾根先生は正当防衛の根拠で法確証の利益を肯定するから、その立場にのって優越的利益生を否定すればいいとおもうよ。
行為無価値が法確証の利益がないから相当性を欠くとするのを、法確証の利益がないから優越的利益を欠くと書き換えるだけ。
ただほとんどの行為無価値論者が法確証の利益を否定しているのが・・・かなり気になるけどね。
なんで法確証の利益を欠くのか説明がいるだろ。
法確証の利益の内容の説明もいるし。
>>957-959 そんなの全部大谷説の論証を借りてくればいいと思うけど。
優越的利益を支える根拠として法確証を持ってくるのと、大谷の社会的相当性を支える根拠として法確証を持ってくるのは、パラレルに考えられるはずだよ。
>>960 なんで大谷説を借りてくるといいの?
「いい」というのは「短くて済む」という意味だよね?
>>961 同じでもかまわないという意味。有名なの借りたほうが楽だし安心でしょ。
前田説のひと、「挑発行為と防衛行為の因果的連関が強い場合は一体の行為と
して捉え、客観的に『防衛するため』とはいえない」
とか言うけど、「因果的連関が強いかどうか」の下位基準としてどういうのを
使うの?結局はどんぶり勘定なの?
クッキーの論証例
*○○は反撃を引き起こすような行為でない以上、挑発行為と防衛行為との因果的連関は弱く一連の行為とみなし得ない
→『防衛するため』といえる(否定例)
なんで相当因果関係の有無で判断しないんだろう。
やっぱ原因において違法な行為のほうがわかりやすくていいや。
age
969 :
氏名黙秘:04/03/27 23:19 ID:wc3we2jJ
>>951 なんで偶然防衛の結果が第三者に及んだ時に緊急避難になるの?
客観的にみて第三者の法益を害することによって防衛者の法益が保全されるという
関係が存在しないから緊急避難にならないと思うのだが。
第三者に対する関係では違法とせざるを得ないと思う。
>>957 素直に曾根先生の教科書通りに書けばいいのでは・・・。
>>969 客観的にみて第三者の法益を害することによって防衛者の法益が保全されるという
関係が存在するかどうかを検討するんだよ。必ずないわけではないから。
もしなければあんたの言うとおり緊急避難にはならないな。
そろそろ次スレを・・・。
差益先生の法学教室の連載はどうでつか?
辰巳の日練ミニというのに偶然防衛の結果が第三者に
及んだ場合、の問題があった。
辰巳作成の答案(前田説)では、第三者に対して故意を
認めた後(法定的符合説→数故意説)で、
正当防衛の認識しかないから誤想防衛として故意阻却してた。
前田説じゃ書けない。
974 :
氏名黙秘:04/03/27 23:52 ID:wc3we2jJ
>>970 すれ違いが生じないように、想定している事例を確認してよいかな。
「AがBを射殺しようと拳銃を用意して待ち構えていたが、偶然にもその時BもAを射殺しようととしていた。
BがAより一瞬早く撃ったが、たまたま近くを歩いていたCに弾丸が当たった。」
>>974 その場合には害の均衡の要件を満たさないから緊急避難は成立しないね。
>>972 なかなかよいね。ハート説には俺は納得はいかないが。
ちなみにあそこで違法論について語ってる部分は去年の夏学期に佐伯タソが刑法第二部の講義で語った内容とほとんど同じ。
978 :
974:04/03/28 01:45 ID:/WiGMhvZ
そういえば
>>974は結果を書いていませんでしたね。結果はC死亡です。
>>764 比較対象はCの生命とBの生命ですか?
結果無価値一本だった漏れだが、ローで行為無価値を学ぶことに…。
一体漏れにどうしろと…。無念だ。
>>978 Bの生命は保全されてないから比較対象じゃないよ。
侵害法益はあるけど保全法益は何もないから害の均衡の要件は満たさないのさ。
>>979 授業では結果無価値の観点から質問しまくろうと思ってる。
しかし、無念だ。
>>983 刑法の任務は道徳の保護にもあるとかいう系の行為無価値論者なら無念だろうけど、
そうでない新しい系の人なら、かえっておもしろいんじゃないかな。
少数説のかたまりみたいな先生じゃないか。
しかも「近時有力説」ではない少数説・・・。
かわいそうに・・・。
次スレまだ?
弱くそ
【平野系?】刑法結果無価値論総合スレッドVer.4【佐伯系?】
996 :
氏名黙秘:04/03/28 02:10 ID:/WiGMhvZ
>>981 なるほど説明としてはよくわかります。でもそうすると
「偶然防衛の結果が第三者に及んだ時」で緊急避難が成立する事例ってどんな場合でしょうか。
>>996 例えば弾がAの体を貫いてさらにCに当たった場合。
あるいは、BがAの方を撃ったことでAが気づかれたと思って撃つのを急に取りやめて逃げた場合。
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千と千尋
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。