初心者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ30
1 :
氏名黙秘:
2 :
過去スレ:03/10/19 03:26 ID:aepKRIwT
3 :
過去スレ:03/10/19 03:29 ID:aepKRIwT
4 :
氏名黙秘:03/10/19 04:24 ID:???
5 :
氏名黙秘:03/10/19 10:53 ID:???
6 :
氏名黙秘:03/10/19 11:06 ID:???
未来の首都名古屋が6GET!!
A.D.2100 _____ ./ /
_.-‐"~ "ー´ |
_ /___ ,,__....._,...,_ .◎ (~)./
<" ~ し、_.ノヽ- \ ] (`‐‐-´~U⌒.|,/
ヽ, く ~|._.-‐.v´| / ↑
/ / ~ Capital
>>2ッポンの中枢は名古屋に移り!!
>>3ずほグラウンドが国立競技場に!!
名古屋>>4役所が国会議事堂になるのだ!!
>>5!ゴー!名古屋〜!
>>7・ご・や〜は〜え〜ええよ〜
>>8っとかめ〜!ハイ!!
>>9ォアラが〜おるがね〜
>>10下を〜とるがね!!フハハハ
7 :
氏名黙秘:03/10/19 12:18 ID:osHu36ew
どこで聞いたらいいかわからなかったからここで聞かせて下さい。ごめんなさい。
鍵壊れた「自分の」自転車乗ってて警察に止められたら絶対質問受けないとだめなんですか?
この前急いでるときに止められて困りました。
もしあれだったら誘導して下さいませ。
8 :
氏名黙秘:03/10/19 12:21 ID:???
9 :
氏名黙秘:03/10/19 12:39 ID:osHu36ew
10 :
氏名黙秘:03/10/19 17:07 ID:???
自己の刑事事件に関する証拠を他人の刑事事件に関する証拠と思って隠滅した場合、
皆さんならどう処理します?単純に104条の構成要件に該当しないとして不可罰と考えて
しまっていいのでしょうか?
あるいは、他人の刑事事件に関する証拠を自己の刑事事件に関する証拠と思って
隠滅した場合はどうでしょうか?この場合にも期待可能性は薄まると見るのか、それとも
違法性の意識は可能であったと見て、他行為可能性を基礎に処罰しうる(制限責任説)と
捉えるのか…。
11 :
氏名黙秘:03/10/19 17:33 ID:???
新スレあげ
12 :
氏名黙秘:03/10/19 17:35 ID:???
>>10 前段:Tb該当性なし。
後段:故意なし。
13 :
氏名黙秘:03/10/19 17:38 ID:???
>>12 故意なしとする論理構成はどのようなものでしょうか?
14 :
氏名黙秘:03/10/19 18:07 ID:???
客体が他人の刑事事件の証拠であることという構成要件要素を認識していない。
15 :
氏名黙秘:03/10/19 18:52 ID:???
>>14 なるほど。納得しました。
それって、争いのないところなんですか?
面白い反論や、それに対する再批判などあれば御紹介ください。
16 :
氏名黙秘:03/10/19 19:11 ID:???
他人性を構成要件要素ではない単なる責任要素と解せば、結論は変わってくるが、
そんな見解はあるのかなあ。
17 :
氏名黙秘:03/10/19 19:32 ID:???
それって
構成要件要素でない
→認識の対象ではない。
→そもそも錯誤にならない。
という理解でよいのでしょうか。
18 :
氏名黙秘:03/10/19 19:45 ID:???
>>17 まあそだね。他人性って書いたけど、他人性の認識と言ったほうがいいかな。
条文とは乖離した解釈論だが。
19 :
氏名黙秘:03/10/19 21:22 ID:???
商法の質問です。
取締役の責任(266条)を追及する「会社」、つまり
株主代表訴訟でいうところの「会社」って、実質的には
誰ですか?会社の利益を考える取締役とか?
20 :
氏名黙秘:03/10/19 21:27 ID:???
21 :
氏名黙秘:03/10/19 21:52 ID:???
間違えて前スレに書いてしまいました…書き直します。
私人間効力で質問です。
もし直接適用説を使うとしたら、例えば芸能人がプライバシーの侵害で訴えた場合、
民事裁判で「憲法13条幸福追求権を侵害しているから、いくらか払え」と言い渡されるのでしょうか?
民法などへの言及なしで、ダイレクトに憲法の規定を使うというのが直接適用なら、
こんなふうになっちゃうのかなと思ったのですが…
あともうひとつお願いします。
国会の食堂でもない、ごく普通の食堂で、「黒人お断り」って札をさげていて、
黒人の方が「人種差別だ!」って怒った時は、「国家行為の理論」ではなくて、
不法行為から間接適用して違法とする、ので合っているでしょうか?
よろしくお願いします。
22 :
氏名黙秘:03/10/19 22:35 ID:LWqMzWUl
抽象的権利の具体例は生存権以外にもありますか?
23 :
氏名黙秘:03/10/19 22:46 ID:???
>>19 法人としての会社
>>21 まあ、憲法上保護されている法益を故意過失で侵害してる
という風な理由で
「AはBに○○円支払え」となるだろうね
後段は、間接適用としたうえで、合法とするのがバランス感覚あるでしょ
24 :
氏名黙秘:03/10/19 23:32 ID:???
商法です。
株式は細分化された割合的単位をとるので、株式不可分の原則が導かれる
ということですが、それならば株式分割で端株が生じる現象は、
この原則の例外と位置付けるべきでしょうか。
それとも、まったく関係のないレベルの議論でしょうか。
どうぞよろしくですm(_ _"m)ペコリ
25 :
氏名黙秘:03/10/19 23:40 ID:???
>>19 要するに現実問題誰がこの条文を根拠に主張できるかと聞いてるのだね。
反対派の取締役や反対派の監査役だわな。
26 :
氏名黙秘:03/10/19 23:42 ID:???
>>23 21です。どうもありがとうございました!
27 :
氏名黙秘:03/10/19 23:42 ID:???
28 :
【詐欺罪】詐欺罪:03/10/19 23:43 ID:yLmvttfB
質問です。
お金を払う気がないのに食べ物を注文して食べたら
1項詐欺の既遂になるのでしょうが、
では、
お金が払う気がないのに注文して食べて、やっぱり気が変わってちゃんとお金を払ったという場合、
やっぱり1項詐欺の既遂ってことでよいのでしょうか。
29 :
氏名黙秘:03/10/19 23:47 ID:???
30 :
氏名黙秘:03/10/19 23:55 ID:???
>>28 それでいいんじゃない。
物盗んできてすぐ気が変わって誰にも気づかれずに返した場合でも窃盗既遂でしょ。
それと同じと思うが。
31 :
氏名黙秘:03/10/19 23:56 ID:???
27歳理系がいるな
32 :
氏名黙秘:03/10/19 23:57 ID:???
被害弁償として情状になるだけだな
33 :
19:03/10/20 00:01 ID:???
>>23, 25
ありがとう。とすると、株主代表訴訟で取締役の側に補助参加する
「会社」とは、被告取締役と共通の利害に立つ他の取締役って
ことですね?
34 :
氏名黙秘:03/10/20 00:04 ID:???
あくまで「会社」なんじゃないの?
35 :
氏名黙秘:03/10/20 00:08 ID:???
>>24 端株は株式不可分の原則の例外みたいだよ。
36 :
氏名黙秘:03/10/20 00:12 ID:???
>>33 その質問の原因となる文章の文脈を教えてくれんか
37 :
氏名黙秘:03/10/20 02:14 ID:???
民法の質問です。
Bは、Aに対して本当は化学工場が建たないのに、将来悪臭を放つかもしれない化学工場がAの土地の近くに建設されると偽って、A所有の土地を時価より安い価格でAから買い取り、移転登記を終えた。
(1)Bが買い取り後直ちにCに売却していた場合におけるABCの法律関係について論ぜよ。
(2)Aは詐欺にあったことに気づき、Bへの売却直後に取り消しを行った。しかし、Bに移転した登記はしばらくはそのままにしておいた。それをいいことに、Bはこの事情を知らないCに当該土地を売却し、移転登記を終えた。ABCの法律関係を論ぜよ。
注意;必ず要件効果を挙げて、それに関わる解釈を検討したうえで、考えられるさまざまなケースに当てはめて論ぜよ。
皆目見当がつかないので教えてもらえませんか?
38 :
氏名黙秘:03/10/20 02:38 ID:???
>>37 俺には、むしろ、なんで皆目見等がつかないのか
それを教えて欲しい。本当に
その問題は学部のテストないしレポートで
君は司法受験生ではない、というなら解る。そして教える気は無い
君が司法受験生というならば、俺が教える事は
「その程度がわからないなら、すぐに止めろ。お前の頭では絶対に受からない」
という事だな
39 :
氏名黙秘:03/10/20 02:43 ID:???
手形法で、
「裏書の連続の資格授与的効力は、個々の裏書の有する資格授与的効力の集積である」という
記述がありました。
裏書の連続の資格授与的効力、なら意味わかるのですが、
裏書の有する資格授与的効力ってなんですかね?ちょっと意味がわかりません。
40 :
氏名黙秘:03/10/20 02:50 ID:???
皆目検討がつかないってことはないだろう。
だいたい要件効果も上げて説も検討してって。それ全部やれっていうのか?
自分は何も検討もせず、本も開かず、ちょっとふざけすぎなんじゃないの?
41 :
氏名黙秘:03/10/20 02:52 ID:???
釣られすぎ。スルーで。
42 :
氏名黙秘:03/10/20 02:56 ID:???
>>37 このDQNなめてるよ。
なんかでここの事知って学部のレポートかなんかを俺らに丸投げか?
ばーか
43 :
氏名黙秘:03/10/20 03:01 ID:???
14条と16条一項だべさ
44 :
氏名黙秘:03/10/20 03:09 ID:???
>>37 問題文には御丁寧に「錯誤」と書いてあるのだから、「錯誤」を教科書や六法で調べようね。
45 :
44:03/10/20 03:16 ID:???
ああ詐欺だった、失礼
46 :
氏名黙秘:03/10/20 05:45 ID:???
全株式を併合して一株にすることは許されますか?
一人会社で譲渡する予定もないので戯れに。
社団性に反するとしてだめなのかな。分割して社団性を回復することは可能だけど。
47 :
氏名黙秘:03/10/20 05:52 ID:???
>>46 1人会社は許されるか
社団性は潜在的に存在すれば足りる→可
↓
併合の既存株主への影響→1人会社で少数株主の利益害さず→可
∴許される
ってとこでどうよ
48 :
氏名黙秘:03/10/20 10:57 ID:???
>>27 どうもありがとうございます。
抽象的権利がいまいち理解できないんですが、
抽象的権利が侵害されたと言って裁判所に訴えた場合、
裁判所がその訴えを認めた時点から具体的権利になるのでしょうか?
それとも、そうやって認められた時点で具体的権利になる抽象的権利と、
認められようがないから永遠に抽象的であり続ける抽象的権利があるのでしょうか?
あと、情報開示請求権は情報公開法ができた今でも
抽象的権利となるのでしょうか?
よろしくお願いします。
49 :
氏名黙秘:03/10/20 11:03 ID:???
>>48 抽象的権利はそれを具体化する立法がないと裁判規範性は認められないよ
逆に言うと具体化する立法があれば具体的な権利となる(裁判規範性が認められる)
抽象的権利と具体的権利の定義を調べてみて
50 :
氏名黙秘:03/10/20 11:09 ID:???
>>48 抽象的権利はそれを具体化する立法がなされたからといって
具体的権利になるわけではまい
あくまで立法によって具体化されてるにすぎないから
51 :
氏名黙秘:03/10/20 11:28 ID:???
質問です。
AがBのところに行き、特定物甲を買いたいといって、売買契約を結びました。
契約では、買主Aは10日後に売主Bの店に赴いて代金と引き換えに商品をもらうということにしました。
そして、10日後に買主AがBのもとを訪れなかった場合には
AとBの法律関係はどうなるのでしょうか。
(*Aの代金支払い債務と、Bの目的物引渡し債務の存在については省略で。)
弁済の提供とか受領遅滞とかがよく分かっていないので、分かりやすい説明をお願いします。
52 :
氏名黙秘:03/10/20 11:32 ID:???
53 :
氏名黙秘:03/10/20 11:37 ID:???
>>51 レポートですか?
丸投げダメよ。
基本書、予備校テキスト買って来てよんでね。
54 :
氏名黙秘:03/10/20 11:47 ID:???
一番嫌われる質問の仕方してるな
55 :
氏名黙秘:03/10/20 11:54 ID:???
>>51 丸投げはよくないね
分からないところを具体的に示さないと
56 :
氏名黙秘:03/10/20 12:08 ID:???
窃盗罪について質問です。
使用窃盗について窃盗罪の成否を、「客観的に処罰に値する占有侵害があるか」を基準に考える説の場合、
占有侵害がないとすると、それは実行行為性が欠けるとするのでしょうか?
それとも結果が不発生とするのでしょうか?
窃盗罪の実行行為は「窃取(占有者の意思に反して占有を排除して、自己又は第三者の事実支配に移すこと」
そして結果は「客観的に処罰に値する占有侵害」と考えていいんですか?
それだと結局両方欠けるの?結果のみかけるとすれば未遂の可能性もあるんですか?
57 :
氏名黙秘:03/10/20 12:25 ID:???
>>56 その説は「処罰に値する程度の占有侵害の認識があるか」を基準に考えるんじゃないの?
間違ってたらスマソ
58 :
51:03/10/20 12:59 ID:???
レポートの丸投げではない。
では、結論としては、
買主Aに受領遅滞が成立、Bには履行遅滞責任は生じず、ということでいいのか。
「弁済の提供」と評価されるのがどこか教えてもらえれば幸いだが。
59 :
氏名黙秘:03/10/20 13:03 ID:???
☆ ★ ☆
藤木英雄先生の著書「刑法講義総論」(弘文堂)、
出版社は倒産していませんが、著者逝去後多年を経て
事実上入手不可能になってしまいました。
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★ ☆ ★
60 :
氏名黙秘:03/10/20 13:09 ID:???
>>58 いいんでない。
>「弁済の提供」と評価されるのがどこか教えてもらえれば幸いだが。
この事例でか?
そうだとしたら自分ではどこだと思う?
61 :
氏名黙秘:03/10/20 13:23 ID:???
Bが特定物甲を準備して待っていた点だろうか。
ただ「口頭の提供」にすらならない気もする(通知がないから)、
契約上、そう評価してよいということか?
62 :
氏名黙秘:03/10/20 13:23 ID:???
相手するなよ
63 :
氏名黙秘:03/10/20 14:11 ID:???
64 :
氏名黙秘:03/10/20 14:28 ID:???
■教えてください■
タイマンのケンカで、
双方の同意書(ケガ等を負っても、相手に責任を問わない旨)
があれば、たとえ片方がボコボコにされても、
暴行罪には問われないんでしょうか?
マジレスお願いします。
65 :
氏名黙秘:03/10/20 14:46 ID:???
66 :
51:03/10/20 15:30 ID:???
すみません、61=51です。
別にネタではなく、よくわかっていないからです。
某予備校テキストに、受領遅滞の要件は
(1)弁済の提供
(2)受領拒絶もしくは、受領不能
と書いてあったので、
どこで(1)が満たされるのかがよくわからなかったのです。
ヴァカ質問だということのようなので、
このスレッドの皆さんにお詫びします。もう聞きません。
でも、きちんと問題点を理解しているのなら、テキスト等で調べられるだろうから、
ここのスレッドって、実は初心者に相当高いハードルをかしているのですね。
67 :
氏名黙秘:03/10/20 16:36 ID:???
択一対策は択一過去問だけで十分でしょうか?
短答オープンは受けますが、問題集はやらなくていいかなーと思いまして・・
68 :
氏名黙秘:03/10/20 17:26 ID:???
やらなくていいよ
69 :
氏名黙秘:03/10/20 17:54 ID:???
>>66さん
弁済の提供に関して
以下を本屋で確認して下さい。
デバイス民法Up190
これによると
@履行期が定まっているA取立債務の場合には、
債務者は契約当初目的物のあった場所に目的物を準備して、
そこで待っていれば債務の本旨にしたがった弁済の提供になります。
70 :
51:03/10/20 17:55 ID:???
71 :
氏名黙秘:03/10/20 17:57 ID:???
債務者がどの程度の準備をしなければならないかは,
債権者の出方に応じて, 信義則により決定されなければならないから,
現実か口頭かという区別は程度の差異であるといえる。
場合によっては、口頭の提供すらなくても信義則上弁済の提供となるんだと思う。
72 :
氏名黙秘:03/10/20 18:03 ID:???
>>64 まず、暴行罪にはならないでしょう。
ぼこぼこにしていれば、傷害結果が発生するので、暴行罪ではなく傷害罪になると思います。
もちろん決闘罪も成立しますね。
当たり前ですが、喧嘩の場合には正当防衛や被害者の承諾により違法性が阻却されることもありません。
喧嘩はだめよ!!
73 :
51:03/10/20 18:06 ID:???
>>71さん
なるほど。私は条文の文言にこだわり過ぎていたという事ですね。
ありがとうございます。
74 :
氏名黙秘:03/10/20 21:53 ID:9UnokVNf
司法試験とは無縁なんですが
月9見てちょっと聞きたいんで質問します
司法試験の合格率ってどんなものなんですか?
受験板でもよく各大学の司法試験合格率とかみるんで気になって
75 :
氏名黙秘:03/10/20 21:56 ID:???
>>73 お前偉そうにしたり卑屈になったり面白いヤツだな
76 :
氏名黙秘:03/10/20 21:56 ID:???
2〜3/100
77 :
氏名黙秘:03/10/20 21:56 ID:???
78 :
氏名黙秘:03/10/20 23:01 ID:???
中級者が答えてためになる質問をする上級初心者さんはいませんか?
中級者の漏れが答えますよ。
79 :
氏名黙秘:03/10/20 23:03 ID:???
会社法の質問をさせていただきます。
シケタイ210ページより
>資本準備金は、利益以外の財源から積み立てる準備金である。
その後、例として株式払込剰余金と合併差益が挙がっているんですが、
この定義は、おかしくないですか?なぜなら、株主総会での利益処分で
未処分利益を資本準備金に組入れる場合があるから、利益以外の財源という
文言が不適切だと思います。
どうしてこの定義になっているのか、お教え願います。
よろしくお願いいたします。
80 :
氏名黙秘:03/10/20 23:06 ID:???
>>48,49
どうもありがとうございます。
抽象的権利は、具体化する立法によって裁判規範性をもつことはできるけれど、
それによって「具体的権利」と名前が変わるわけではない、ということなのでしょうか?
でも、具体的権利の定義を調べてみると、裁判規範性を持つ、と出てくるので、混乱しています。
このあたりを分かりやすく書いてある本で、おすすめのものがあったら教えて頂けませんか?
81 :
氏名黙秘:03/10/20 23:06 ID:???
定義にぎもんがあるんなら基本書みればいいんじゃないの
82 :
氏名黙秘:03/10/20 23:08 ID:???
>>80 そんなこともわからないようならむいてないよ
辞めたほうが君のため
83 :
氏名黙秘:03/10/20 23:12 ID:???
84 :
氏名黙秘:03/10/20 23:12 ID:???
80なのですが、もうひとつお願いします。
知る権利についてなのですが、知る権利が表現の自由に含まれているのは分かるのですが、
知る権利に参政権が含まれていることを考えると、
知る権利というのは、文字通りの「知る権利」に、表現する権利もプラスしたもの、
というふうに考えていいのでしょうか?
表現の自由の下位に枝分かれとして知る権利があると思っていたのですが、
下位という風に捕らえるのは、よくないのでしょうか?
漠然としていますが、よろしくお願いします。
85 :
氏名黙秘:03/10/20 23:14 ID:???
>>81 やはりこの定義が多かったです。
でも、この定義で減点されませんか?
86 :
氏名黙秘:03/10/20 23:15 ID:???
80です。すみません、基本書を読んでるんですが、ぜんぜんつかめないんです。
シケタイとつき合わせて唸ってるんですが、
抽象的権利の例が生存権しか見つけられないので、考えにくくて困ってます。
自分で本探してきます。すみませんでした。
87 :
氏名黙秘:03/10/20 23:17 ID:???
どなたかおわかりになる方、教えてください。
商法の「設立」に関して
@「設立費用」と発起人の権限の範囲内の行為とされる「会社設立に
法律上、経済上必要な行為」との関係は、設立費用は、「会社・・」
の一部ということでよいのでしょうか?例えば、創立事務所の賃貸
行為についてあてはめを行うときは、「設立費用」に該当する、と言
うべきか、それとも「会社・・・」に該当する、と言うべきでしょう
か?
A発起人の権限の範囲内の行為に開業準備行為を含めず、定款に記載の
ない財産引受は追認を否定する見解をとりながら、明文ない開業準備
行為は財産引受の条文の類推適用を肯定することは論理矛盾でしょう
か?
88 :
氏名黙秘:03/10/20 23:21 ID:???
>>80 >未処分利益を資本準備金に組入れる場合
「未処分利益を利益準備金に組入れる」じゃなくて?
89 :
氏名黙秘:03/10/20 23:22 ID:???
半角板ってどこですか?
90 :
氏名黙秘:03/10/20 23:26 ID:???
>>89 そんなもんないよ。お前かつがれてんだよ
あとさっきからマルチうざい。死ね
91 :
氏名黙秘:03/10/20 23:27 ID:???
>>88 未処分利益は資本金、資本準備金、利益準備金、任意積立金に
組入れられませんか?たしか、前の商法では資本準備金と利益準備金の
区別は配当においてどちらを先に使うかというだけであったと記憶しています。
92 :
氏名黙秘:03/10/20 23:27 ID:???
88が違うなら、
株主総会での利益処分で未処分利益を資本準備金に組入れる
→「利益」ではないとしか考えられない…。
93 :
氏名黙秘:03/10/20 23:31 ID:???
>>91 ちょっと自信なくなってきたな。
まず確認したいんだが、「使う」ってどーゆーことだ?
君は積み立ての方法を聞いてるんじゃないのか?
94 :
氏名黙秘:03/10/20 23:32 ID:???
>>87 @同一性説と168条1項8号を考察。設立中の会社で発起人がなした行為がすべて
会社に帰属する訳じゃないっしょ。だから発起人の権限が論点になるんよ。
自分のとる説によって、話が異なると思うよ。
A大学のセンセには、矛盾しないよって教わりました。でも答練で減点されたので
自分では論理矛盾として記憶しているよ。
すいません。初歩的な質問をします。
シケタイ商法1のp131の最後から5行目以降のとこなんですが
手形の受取人欄が抹消された場合、手形法的移転の方法では
ダレも権利取得できない、というのは
手形自体が要件を欠くから、こんな手形は取得できない
ということなんでしょうか?
96 :
氏名黙秘:03/10/20 23:38 ID:???
>>93 書き方悪くて、ごめんなさいね。
使うという表現は不適切ですね。
実際に準備金を取り崩すときには、任意積立金、利益準備金、資本準備金と
いうのが前の商法での規定でした。いまの商法では、任意準備金が最初で
次には、どちらの準備金を先に取り崩しても良いとなっています。
だから積み立てのときに、未処分利益を資本準備金に組入れられるし、
取り崩しのときに初めて前の商法では、利益準備金と資本準備金の差が
出たような記憶があります。
だとるすと、積み立て時の論点として、資本準備金の定義は変じゃないかなって
思っています。
97 :
氏名黙秘:03/10/20 23:38 ID:???
>>87 1→そのとおり、設立費用は会社設立に法律上、経済上必要な行為のひとつ。
ただ、あてはめで両方書く必要はない。
発起人の権限がテーマの問題なら「本件は法律上、経済上必要な行為にあたる」
としたほうがいいんじゃないか。
2→厳密ないみで論理矛盾かどうかは断定できないが、これはやばすぎる。
狭義説ならば、財産引き受けは法が特別に定めた発起人の権限ということになるから、
その他の開業準備行為に類推して拡大するのは協議説を採る意味がなくなる。
98 :
氏名黙秘:03/10/20 23:39 ID:???
99 :
氏名黙秘:03/10/20 23:41 ID:???
>>87 前段
設立費用
後段
どの意味で類推するかによるけど
同条により、明文なき開業準備行為にも拡張される意味で
認められるべき意味で使うなら矛盾しない
この立場の場合、認められる開業準備行為は、明文の文言を「類推しうる」範囲に限定されるので
広義説より少し認められる範囲は狭まるだろうね
>>94 発起人の権限の範囲外の行為は絶対的に無効で、財産引受は政策的に設けられた
例外規定と解すれば、類推適用の余地はないと思うけど…。
権限の範囲を狭く解しつつ、類推適用を認めるには、どういう論理構成を取るのでしょう?
興味あります。
そもそも定款記載のない財産引受けの追認可能性って平成2年改正以前の論点じゃないの?
検査役の検査が必要になって論点としてはほぼ消滅したと思うんだけど。
まあ、
>>94後段については色々な意見があるみたいだけど
狭義説を採りながら168条を類推適用する
なんていう解釈を採らなきゃ良いだけ、とは思うけどね
追認の議論と類推の議論は全く関係ないと理解して良いですか?
>>101 定款に記載しないときは検査すらされないだろう
関係ないと思う。H.2改正以前は知らないけど。
>>100 >発起人の権限の範囲外の行為は絶対的に無効で、財産引受は政策的に設けられた
>例外規定と解すれば、類推適用の余地はないと思うけど…。
発起人の権限の範囲外の行為とは、具体的に文言がないから、最初に発起人の
権限についての論述は必要ではないの?そのあとに、会社の成立的用件に限るとした
再協議説では、あなたのおっしゃるとおり168条1項6号は発起人の権限を例外的に
拡張したものと解釈されます。
だとすると、というか、再協議説では類推適用が適用される余地はないですね。
>>94には、説によって違うと書いてあります
>>104 なら追認ができるはずがないだろう?潜脱を認めることになるからね。
かといって追認のときにわざわざ検査をするというのも変な解釈論だし、
いずれにせよもはや追認肯定説はありえない。
雑談!
このスレ、初級者で地方(痴呆じゃないぞ!)の私でも大変勉強になります。
みんなありがとう!
最初に発起人の権限を制限したうえで
会社にとって都合が良いなら追認しても良い
という説なら、潜脱うんぬんは出てこない
但し、追認の際の手続制限は課しますよ
というのが追認肯定説
>>96 取り崩しの順番が変わろうが変わるまいが、
配当可能利益以外の財産から積み立てる必要がある積立金である
ことにはかわらないと思うんだけどなあ。
>>104 なら追認ができるはずがないだろう?
って、なんで?
>>110 >取り崩しの順番が変わろうが変わるまいが、
>配当可能利益以外の財産から積み立てる必要がある積立金である
ありがとうございます。
私も取り崩しについて書いたことは、ミスであると認めます。
でも、配当可能利益を資本準備金に積み立てることができるのに
どうして、利益以外の財源から積み立てる準備金と定義しているのか
理解できません。
>>106 最狭義説だけに限らん。狭義説でもそうだ。
これらの説を採る限り、財産引受以外の開業準備行為は絶対的無効
としたほうが無難だろう。
>>112修正
検査役を選任するのは裁判所だな。会社じゃなくて。
>>112 定款に記載していない財産引受を検査役は検査する?
そして、記載してないけど、会社的にはその財産引受が良いものなら
追認を認めてなんら支障がない。検査役による検査は
そもそも会社のためなんだから、潜脱云々が的外れ
追認の際の手続は、お前が勉強しろ
結構オバカ三ですね
狭義説+追認否定・・・類推不可
狭義説+追認肯定・・・類推不可 但し追認というかたちはとれるかも
という感じでは
>>109 >最初に発起人の権限を制限したうえで
>会社にとって都合が良いなら追認しても良い
>という説なら、潜脱うんぬんは出てこない
>但し、追認の際の手続制限は課しますよ というのが追認肯定説
同一性説のもとでは、発起人の行為の効果が当然に成立後の会社に
帰属するのは、発起人が設立中の会社の執行機関として有する権限の
範囲内の行為によって生じたもののみです。
だからこそ、設立中の会社の執行機関として有する権限の範囲が問題に
なるのではないの?最初に発起人の権限を論じる意味が違うような気が
します。
>>114 そだ!ありがとう。
協議説でもあなたの言うとおりです。
知識整理になったよ。
>>116 検査役による検査が会社のためだからいいって?何を言ってるんだ?
資本の充実・維持の原則による規制を会社が自由に潜脱できるというのか?
>>118 いや、設立中の会社の執行機関として有する権限の範囲は、あるいみ自明として論じてるよ
設立中の会社の権利能力と発起人の権限の範囲が営業準備行為で一致する見解でも
財産引受(そして営業準備行為全て)をするには「定款記載」という手続要件が課されている
だから、無権代理構成にできる訳だし
122 :
氏名黙秘:03/10/21 00:14 ID:y+WRGh0g
資本原則に注目するのは正しい。
だからこそ追認に際し肯定説は厳格な制限を課する。
>>120 自由に潜脱わけないじゃん。追認に手続規制されているもん(自分で調べろ)
それに、資本の充実・維持の原則による規整(こっち使おうね)は
君が言うほど重要じゃないよ
>>122 おいおい。財産引受け規制が何のためにあるかくらいはおさえとけよ。
事後設立も含めてなぜあんなにめんどくさい規制を課してるのかっていうと、
資本充実のためだろ?立法論としてはともかく、解釈論としては資本充実の
原則は重視すべきことは明らかだよ。もっとも、実は抜け道はあるんだけどな。
>>121 知識競争すると、こっちが完敗しそうです。
ありがとう。
開業準備行為でなくて、営業準備行為まで含む説は知らなかったです。
でも、確かにあなたの言うとおり無権代理構成がありそうな気もするなあ。
127 :
氏名黙秘:03/10/21 00:22 ID:y+WRGh0g
>>126 あ、すまん、単純に間違い
でも、営業行為まで含めちゃう先生も居たはず
居たとしか記憶してないのだがね
>>126 いえいえ、どういたしまして!
私の知識は相当狭いので、大変勉強になります。
マジでありがとう。
>>129 ナに言ってるの??
とりあえず、もうちょい勉強して下さいね。本当に
こんな基礎的典型論点で躓いてたらヤバイですよ
132 :
130:03/10/21 00:27 ID:???
>>128 お礼言う相手間違えた!自分に言ってんじゃねえよ!
ごめんなさい。
128さん、ありがとう。
>>131 俺が知ってる肯定説は60年代のものだけなんでな。本当に改正後も主張してる学者がいるのか?
>>133 いるよ。普通に有力だし
早稲田行って、O先生を探して聞いてごらん
>>133 百選No.6の解説あたりを読んでくれ。
いちいち突っ込む気にもなれない。
>>135 肯定説の参照文献がはっきり示されてなくていつの学説かわからにゃい・・・。
137 :
135:03/10/21 00:55 ID:???
>>136 ふっ。実はおれもわからない。
てゆーか、ぶっちゃけ論理として成り立つならどうでもいい。
今日の一連の議論をみて思ったこと。
いわれてみれば、平成2年改正についてなんらかのフォローを
している追認肯定説の論証はみたことない。
資本充実の観点から規定された条文なんだから、これについて
ひとことくらい触れないと印象はきわめてよくないな。
「また予備校論証か・・・('・c_・` )んもー」みたいな。
そこまで書くとヴェテが露呈されてミスが過大評価されるおそれがない?
改正があったかどうかじゃなくて、検査役による検査が要求されるほど厳しく
規制されていることは、ちゃんと考慮に入れてやる必要があるだろ?
141 :
138:03/10/21 01:11 ID:???
>>140 そうそう。そう言いたかったんだよ。
この点、平成2年改正は・・・なんて書いたらそれこそベテ臭まるだしだから
当然書かないよ。
質問
民訴の請求の趣旨・原因(訴訟物)=刑訴の訴因という理解で良いでしょうか?
よくない
〜保証人の求償権に関して〜
連帯債務者間で一部弁済した人は負担割合に応じて請求できます。
共同保証人間では負担部分を越えた時に越えた分だけ他の保証人に
請求できます。
連帯保証人間でも争いあるも、負担部分を越えた時にはじめて
請求できます。
保証連帯の時はどうなるのでしょうか?
わかりにくかったらすいません。
下記の見解を論評してみてもらえます?
答練のカンニングなんて、狂気の沙汰としか思えないんですけど。
「論文答練でカンニングを推奨する方法論が流行っているらしい。
予習して答練を受けるのは一夜漬け論証の吐き出しにすぎず、答案作成時間に空理空論を
作り上げるぐらいなら、むしろ積極的にカンニングをして2時間を有効に使うべきである
らしい。答練で条文でとっくみあうのも無駄らしい。本番で自説を現場で構築することは
民法を覗いて殆どないので、現場思考は無意味というのが基礎にあるらしい。
で、「補助なしでシミュレーションとしての答練を受け、補助は事前の準備で行う」とい
うのは、一夜漬けであって効率が悪いんだそうだ。むしろ時期的に離れた科目を並行して
行う方が忘却曲線の観点から効率がよいので、むしろ積極的に答練でカンニングすべきな
のだそうだ。なお、カンニング容認論を受け入れない人は度量が狭いのだそうだ。
私に言わせれば単に準備不足の甘い言い訳にしか聞こえない。説得的な理由に乏しいとし
か思えなかった。カンニングしほうだいなら、自宅で問題集を解いていればいいのだ。費
用対効果の面でも、答練のカンニングが優れているとは思えなかった。」
民訴質問です。
予備的併合で
・主イ請求認容・フクイ請求棄却→被告控訴
・シュイ請求棄却・フクイ請求認容→原告控訴
で、控訴時に控訴しなかった部分の請求が控訴審に移行するか、
というところで、
片方は「控訴不可分の原則」、一方は「請求の附従的関連性」
で理由付けされてるんですけど、
どうして理由付けが異なるかいまいち分かりません。
教えてください。
まず、主位認容の場合は副位棄却は判断されてないってことを突っ込んどくぞ。
控訴不可分の場合は、2つの請求について、原審でいずれも判断されている。
附従的一体性の場合は、一方しか判断されていない。
これが違いね。
>
>>
>>148 予備的併合の理解が間違っている。
152 :
氏名黙秘:03/10/21 15:48 ID:BQDpoOPl
株式の絶対的消滅に消却、
相対的消滅に失権処分があがってますが
この場合の「絶対的」「相対的」というのはど
ういう意味で使われていますか?
民法で質問があります。
甲が乙と丙に不動産を二重売買し、登記を丙に移転したが丙が背信的悪意者であったとき、
丙が甲に対してどのような請求ができるかという問題で、丙は甲に対して債務不履行
による損害賠償請求ができ、もし当該不動産が値上がりを続けている場合は現在の
価格を基準とするという答案を読んだのですが疑問があります。
そもそも、丙が背信的悪意を持たなければ、つまり、乙に対して高値で売りつけようとしたり
しなければ、 丙は不動産を取得できたはずであり、丙が不動産を取得できなかったのは完全に
丙の事情によるもので甲の責任ではないはずです。
とすると、丙が甲に対して債務不履行責任を追及するのは完全に筋違いな気がします。
むしろ、請求が認められるとすれば、不当利得の返還請求(703条)であり、それにしたがって、
甲はその利益の存する程度、 つまり、値上がりによって何ら利益を得ていない甲は、
丙から取得した代金だけを返済すればよいのではないかと思います。
また、このとき、丙が乙に対して高く売りつけようとしていることを甲が知っている場合にのみ
甲が704条の「悪意の受益者」であることを認定し、代金に利息をつければよい、
あるいはそもそも背信的悪意者たる乙の代金支払いは「不法原因給付」(708条)にあたり
返還請求できないとしてもよいのではないかと思うのですがどうでしょうか?
>153
それ何の答案?
債務不履行??追奪担保ちゃうの?
追奪担保だったら悪意だろうが背信的悪意だろうが関係ないからなぁ
もちろん法定責任説が前提の場合ですが。
そしてこのときの賠償範囲は通説に従うと信頼利益の範囲。
それから
>あるいはそもそも背信的悪意者たる乙の代金支払いは「不法原因給付」(708条)にあたり
>返還請求できないとしてもよい
これは筋違い。背信的とは何のことなのか不法とな何なのかもう一度検討を。
155 :
144:03/10/21 18:53 ID:???
>>146 レスありがとうございます。
共同保証人間で各々分別の利益を有しないのが保証連帯ですよね。
となると
どうなるのでしょう?
>154
スタンダード100です。問題自体は、昭和60年の第1問の小問2です。
参考答案では、まず担保責任を追及できるかを検討し、これを否定しています。
担保責任は買主保護の規定だから、買主に帰責性がある場合は561条は適用
できないという理由です。
甲は確かに二重売買をしているけど、丙との関係で言えば、債務不履行がおきたのは完全に
丙の責任ですから、信頼責任にしても、履行責任にしても、不動産の代金以上の賠償責任を
甲に課すのは公平に反するのではないでしょうか?
連帯債務以外は超過分だけ求償可じゃなかったっけ?
択一六法に載ってると思うけど。
>丙が背信的悪意を持たなければ、つまり、乙に対して高値で売りつけようとしたり
しなければ、
こんなこと
>>153の問題部分のどこにも書いてませんが?
>>156 債務不履行責任の追及を信義則で排斥して、代金相当分を代償請求(536条2項類推)で
構成するのはどうよ?
あと、415を認めても過失相殺で実際上妥当な額に押さえることもできると思われ。
ぜんぜん問題文が見えない。
また問題自体を推測させるのか。
なんだ、またいつものパターンかよ
自分で質問しといてレスも遅いしな。
>158によると情報がゆがんでるみたいだし、、、
以後>153は放置で
>158
丙が背信的悪意者であるというのは、丙が二重売買を知りつつ乙に対して不当に高い価格で
売りつけようとしているということですよね?
それ以外に「背信的悪意者」になる場合ってあるのでしょうか?
>159
415条の方は、丙の事情により債務の履行ができなくなったので、「債務者が…履行をなさざる」
のでも、「債務者の責に帰すべき事由によりて履行をなすことあたわざるに至りたる」場合でも
ないので条文上苦しい感じがするのですが。
536条の「債権者の責に帰すべき事由」によって履行が不可能になったというのはぴったりの
感じがします。納得です。どうもありがとうございます。
ちなみに、この場合、丙は不当利得の返還請求(703条)もできるのでしょうか?
だいたい、甲はもう丙に引渡て登記も移転してんだろ。
履行は終了しててなんで債務不履行なんだよ
>162
問題文もかかないで、うざいよもう
>>162 もう無理だって
ちゃんと問題文読んでから聞きなよ
>>155 >>157 保証連帯の場合は、保証人は全額弁済の義務を負うから、465条の規定にしたがって
他の保証人に等分で求償しうるのでは?
間違ってたらスマソ
しょーがねぇな、昭和60年第1問を必要な範囲で引用してやる。
お前等現行論文本試験過去問も持ってないのか?ロー受験者か?
甲は、その所有する土地を乙に売り渡し、その旨の登記をした。乙は、この土地を丙に転売して
引き渡した。ところが、丁は、乙及び丙に対し、この土地について、丁が甲から売買により所有権
を取得していたことを主張している。
(1)略
(2)丁の乙および丙に対する主張がいずれも認められた場合、乙は甲に対してどのような請求を
することができるか。なお、この土地の価格は、甲乙間の売買契約以来現在まで上昇を続けて
いるものとする。
以上。時代背景が反映された出題だな。いまなら地価が下がっているのを検討させそうだ。
>167
>お前等現行論文本試験過去問も持ってないのか?
そういう問題じゃないんですが
>167
なんだよこれ
>153はバカか? ぜんぜん違うじゃねぇかよ
必要な情報を抜粋もできないようじゃ153は論文合格など程遠いぞ。いや、煽りじゃなく
不当利得だろ。ダイレクトに。
>>154 >追奪担保だったら悪意だろうが背信的悪意だろうが関係ないからなぁ
セミナの参考答案は違うことを言ってるね。
制度趣旨として「売買の信頼維持」を示し、追奪担保責任を信義則上否定してるよ。
やっぱ不当利得だな。債務不履行っていうけど確かに甲には帰責性はあるけど乙にも
帰責性があるわけだろ。
それに債務不履行とすると何になるの?引渡して登記も移転してるだろ。
だとすると不完全履行しかないわけだが、乙は背信的悪意者で丁の存在を
知っていたわけだろ。
不完全履行になって履行利益の賠償が許されるとなると瑕疵担保では
悪意者は損害賠償できないこととの均衡が取れない。
173 :
171:03/10/21 20:22 ID:???
>>153 ついでに言えば、セミナの新・論文過去問集では、過失相殺を適用して、
背信的悪意者の過失を斟酌してるよ。
…スタンって、参考答案は新・論文過去問集よりイイのがウリじゃなかったっけ
>>172 「債務者の帰責性不存在」は債務不履行責任の要件じゃないよ。
過失相殺で斟酌されるだけ。
地価が上昇しているのが前提だから、背信的悪意者の弁護士なら
少しでも有利な条件で請求を求めるだろうという問題の所在がうか
がえると思うんだけど、どうよ?
それはそうだけど、債務不履行というからには不完全履行すなわち甲が事情を秘して
乙に売った場合でなければならず、
そうするとそもそも丁の主張は認められないわけだから、これはありえない。
つまり、債務不履行に基づく履行利益の賠償はありえない。
瑕疵担保も悪意であれば損害賠償は出来ない。
そうすると瑕疵担保の解除に基づく原状回復か不当利得で信頼利益。
ということでどうか?
>>175 >不完全履行すなわち甲が事情を秘して乙に売った場合でなければならず
というのは、どの条文のどの要件?
177 :
159:03/10/21 20:41 ID:???
ってゆーか、俺もセミナのカコモン集ぱっと見て、債務不履行は履行済みで
問題にならないと思ったんだよな。
ちなみに、シケタイの物権法で同じようなテーマが問われてて(解答なし)
そんときに代償請求できないか考えてみてた。
あと、703は解除できないと使えないんじゃないか?
@乙が背信的悪意者である場合、
乙は丁の存在を知っているわけだから、甲の債務はこれを斟酌してその内容が決まる。
つまり、乙が丁の存在を知っており背信的悪意者であるにもかかわらず、
甲がその債務内容として、その事情についてまで瑕疵なく履行すべき合意内容で
あったとは考えられず、乙が背信的悪意者以上、甲は乙に登記移転し引き渡すこと
だけで「債務の本旨に従った」履行と考えるべきである。
あーしかし>153のおかげで無駄な時間くってしまった
いや、解説でも債務不履行にならない立場があるって書いてあるよ
181 :
氏名黙秘:03/10/21 21:05 ID:/AUvl3fT
>>181 償却は株式自体が消滅する、失権処分は株券は失効するが株式自体が
消滅するわけではない
>>182 >失権処分は株券は失効するが株式自体が消滅するわけではない
それって株券の失効宣言じゃない?
>>183 失効と勘違い、スマソ
失権処分は当該引受人が引受権を喪失するだけで
他の引受人が現れれば有効になる
185 :
氏名黙秘:03/10/21 22:00 ID:2wuMMOzS
186 :
氏名黙秘:03/10/21 22:08 ID:iakIcZhL
釧路産廃処理場事件における「違法」の定義を教えていただけないでしょうか?
行政法上の違法がよく分からないのです。お願いします。
>187
はぁ?素か?
禿ワラタよ
晒しアゲ?
191 :
186:03/10/21 22:46 ID:iakIcZhL
質問者がこんな態度をとるのはどうかと思いますが、
>>187 ( ´,_ゝ`)プッ
おい、おまいら
もしかして豪快に夜釣りされたのかもしれないぞ!
>>191 質問者のくせに失礼だぞ!
( ゚,_・・゚)
>>192 今さら釣りだとか言いだしたら、ものすごい勢いで例のAAが貼られますよ
大漁だなw
なんか荒らされてるじゃないか
釣られすぎw
俺「釣り」とか「釣り師」っていうのは、
釣り師→ ○ /|←竿
ト/ |
│. ~~|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
八 §←餌(疑似餌) >゚++<
の組み合わせだと思ってたんだけど、
最近自称釣り師がダイレクトで自分の本音を攻撃されて「釣れた!」とか
言ってるの多いよね。
これは、どっちかというと、
..釣れたよ〜・・・│
────y──┘
・゚・。 ○ノノ。・゚・
~~~~~~~~~~│~~~~~~~~~~~~~~~
ト>゚++< ミ パクッ
ジタバタ ハ
ノ ノ
>198
なんなんだそれw
前から思ってたんだけど、精神的自由権の規制に対する規制審査基準に
「明白かつ現在の危険」の基準が入ってるのはどうしてなんですかね?
事前抑制とか明確性とかLRAとかは、精神的自由権を規制する法に対する
規制だけど、「明白かつ〜」は精神的自由権を規制する法によって規制され
る自由の内容がどういうものかってことで、法とは関係ないですよね。
覚えておけばいいことなんだけど、どの本もそこに触れてないから、ずっと
疑問だったんで、もしどなたか分かる人いたら教えて下さい。
201 :
144:03/10/22 03:24 ID:???
ありがとうございました。
>法とは関係ないですよね。
勝手な思い込みだね
明白かつ現在の危険とは、2つの働きがある
一つは、法に対する規制で
精神的自由の行使よる危険を理由に、法が精神的自由を規制するには
「明白かつ現在」であること要求する。これは純粋な「明白かつ現在の危険」の基準
もう一つは、そのままでは違憲な法を限定解釈することで合憲とする際の手法で
その法が違憲となるのは、一般的に精神的自由を制限するからであり
精神的自由の行使が「明白かつ現在の危険」を持つならば合憲という形で
「違憲な法を合憲とする基準」として働いている(泉佐野市の事例はこのパターン)
ここでも、法と関連しているのはわかる?
204 :
203:03/10/22 07:02 ID:???
追加だけど、
前者においては、法文が「明白かつ現在の危険」な場合に限定していなければ
法自体が違憲となる。アメリカの判例法として使われたもの(ブランデンブルグルール)
ありがとうございました
age
207 :
氏名黙秘:03/10/22 22:14 ID:QuohNW1y
立木法の「生立」は何と読むのでしょうか?
209 :
氏名黙秘:03/10/22 22:17 ID:QuohNW1y
それは違うでしょう(ワラ
株主総会とか出てくる「議案」と「議題」の区別が付きません。
勉強するまで同じ意味だと思っていました・・・・
具体例を挙げてもらえると助かります。
「議題」=マクロ、「議案」=ミクロ、と覚えておけ
>>203 なるほど。
精神的自由権の規制に対する審査基準としては、前者が使われていて、
ある法が精神的自由を制限しようとしてるんなら、「明白かつ現在の危険
を要求する規定を持っているか否か」でその法が合憲か違憲かを決める
ってことですね。
で、後者の方はまた別の機会に使われる基準と。
疑問が解決しました。どうもありがとうございました。ためになりました。
>>210 手元の議決権行使書(ハガキ)をみると
第1号議案、第2号議案、…としてる。
3社見つけたけど、どれも同じ。
216 :
氏名黙秘:03/10/22 22:50 ID:QuohNW1y
私もせいりつだと思ったのですが、広辞苑には載っていないのです。
>>216 うーん、でも広辞苑に載ってる単語が全てじゃないからなぁ。
セイリツでいいと思うけど。
218 :
氏名黙秘:03/10/22 23:17 ID:QuohNW1y
そうですね。明日本屋へ行って難読語辞典でも買ってきます。すいませんでした。
「生立する」
だから「せいりつ」か「せいりゅう」かだべ
220 :
:03/10/22 23:23 ID:1mWDWkSW
成績表っていつくんの?
皆さん、突然ですがam/pmってコンビニはご存知ですか?
ご存知の方はこのam/pmを何て呼んでます?ふつうに「エーエムピーエム」です?
もしくは「アンパン」?「エーピー」?というものですね、
昨晩、女子校生が3人タムロするam/pmの前を通った際
「アンパンで弁当買ってくか」と言ったら、「プププ、アンパンだって」
と小声ながらも明らかに田舎者を見るかの如き眼差しで私を見る女子校生...
後で友達に聞いたところ「今の世代はエーピーって言うんだよ」
と溜息交じりで説き伏せられました。正直どうでもイイことです。
でも何か悔しいじゃないですか。だってam/pmが世に出てきた頃は
私の周りはみぃんなアンパンって呼んでたんですもん。
確かに世の中は若者中心で回ってます。
でも風化させてはいけない文化もある…
コピペにマジレスかこいい
>>223 マジレスだと思えるお前の頭がうらやましい
大漁だーw
おまい、なんでこの時間になるとこのスレに張り付いて荒らしまくるんだ?
ストレス解消か?
手形行為独立の原則と権利外観法理と善意取得の違いがいまいちよくわからないのですが。誰か教えてください。
定義は基本書嫁ば書いてある。
それでわからなかったら、正直、司法試験には向いてない。
>>230 正直、何が分からないのか分からない
こんな私は司法試験に向いてないでしょうか?
>>230>>233 まず最初のどの部分で躓いているのかをさぐりましょう。
それがわかったら、それを前提とした部分を解決しようとせず、
まず躓いている部分を解決しましょう。
仮定のうえに積み重ねた仮定を一緒に想起するから
疑問点が何かさえ分からなくなるのです。
235 :
氏名黙秘:03/10/23 01:07 ID:eeLYkhfi
∧_∧ ∩ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
( ´∀`)/
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( ´∀`)/ Booooooooom!
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フォーミュラって何?何で河本説っていわねーの?
>>236 河本先生はもとF1ドライバーだったから。
みなさん択一過去問はじめてやったときの正答率ってどのくらいだったんでしょうか?
239 :
氏名黙秘:03/10/23 03:46 ID:DhjzaZ6X
>>238 1月にやって時間無制限で6割だったかな。
それでもその年に択一合格した。
みんなすごいな
5割ぐらいだったよ。
インプット兼ねてたけど。
相変わらず関係ないこと書いて荒らしてるな。
それにしても、正犯のない共犯と共犯のない正犯ってなかなか理屈が頭に残らないな。
50代の主婦。
今春、社会人になった22歳の娘に性体験があったことを知って衝撃を受けています。
娘は大学入学後、県外で1人暮らしを始めました。大学は無事卒業し、就職もできましたが、
その間に恋愛をして、経験したようです。つい最近になって、ふとしたきっかけからそのことがわかりました。
交際していた相手とはその後、別れたということです。
優しい性格の娘には、処女を守り、結婚相手と幸せになってほしいと、娘が小さいころから願ってきました。
それだけに、私は暗闇に突き落とされたような思いでいます。
今時、これくらいのことでと思われるかもしれませんが、悩みは深くなる一方です。
夫にも話せず、1人でいると、涙があふれ、娘とどう接したらいいかわかりません。
どうかよいアドバイスをお願いします。
んじゃ刑事で
よーし、じゃあ公序良俗違反(民90)違反でかかる性体験は無効です
安心してください
なんか速報板からのコピペが多いな
×公序良俗違反(民90)違反
○公序良俗(民90)違反
>>243 もらい泣きしますた・゚・(ノД`)・゚・。
>>230 振出が有効で手形債務自体は発生している。
でもその後の流通過程で、権利の移転に瑕疵(盗難して裏書偽造とか)がある。
そんな時、善意無重過失の手形の取得者に権利取得させる。
これが善意取得。
そもそも振出が無効(署名だけした手形が盗難とか)で手形債務が発生していない。
でも外観上手形は有効だし、そんな無効な手形を流通させた記載上の振出人には落ち度がある。
この場合に善意無重過失の取得者に、記載上の振出人に対する権利を取得させる。
これが権利外観法理。
最後の手形行為独立の原則は、裏書人の担保責任の成否で主に問題になる。
Aから手形の裏書を受けたXが、Yにさらに裏書した事例。
しかし、AY間の裏書には実質的無効事由があった。(なお、Yは善意取得した)
よってXは権利取得していないし、無権者XがYに権利移転できる訳もないはず。
てことは、Xが裏書による担保責任を負うわけも無いのが原則。
しかし、ここで手形行為独立の原則が働く。
つまり、自己の手形行為(XY間の裏書)は、
前提となった手形行為(BY間の裏書)が実質的無効であっても影響は受けない。
よってXはYに対して担保責任を負う。
ということでよいのかどうか、上級者の意見を乞う。
ここで質問させてください。
手形行為独立の原則(7条)が裏書の担保責任に適用されないとしたら、
約束手形において7条が働くのはどんな場合ですか?
手形保証は別に条文があるし。
振出には前提となる手形行為がないし。
そうだ、為替手形なら引受がありえますね。
しかし、約束手形の場合は一体・・・?
上の
>>250で裏書を例にしたのは、他に適当な例が思いつかなかったからです。
>253
ワラタ
約束手形は指図証券ですが、記名証券でもあるんですか?
>>250 BじゃなくてAでしたね。ミスった。
>>252 手形保証の手形行為独立の原則は、32条2項だと思ってました。
手形保証にも7条の適用があるのですか?
振り出しの前提になる手形行為とはなんだろう。
共同振出の場合に振出人の一部の振出が無効なときでしょうか。
再々間接教唆者以上の教唆者を再間接教唆者と呼ぶのなら、
再々間接教唆者以上の教唆者を間接教唆者と呼んでもいいことになり、
この問題はクソ問題ということになるな。
安廣か
記名証券とは証券上の権利の譲渡に民法の指名債権譲渡の手続きが必要な証券であり、
無記名証券とは、証券上の権利の譲渡に証券の交付だけで足りる証券である。
指図証券とは、証券上の権利の譲渡に裏書きを必要とする証券である。
約束手形は指図証券。記名証券ではない。
260 :
氏名黙秘:03/10/23 17:04 ID:5EovK5ib
>>243 随分前の読売新聞の人生案内でよんだぞ
基本書に書いてあることは、すぐに忘れちまうが
こうゆうのって、一回読んだら忘れないんだよね
逆ならいいのに・・・・・・・
二段階創造説とりたいのですが、いい基本書ってどれお勧めでしょうか?
262 :
氏名黙秘:03/10/23 18:30 ID:MriQIe7P
>>261 まず、動機と背後関係を吐けや。
話は、それからだ。
>261
基礎知識を予備校のテキストとかである程度いれてから前田先生の本に直接
チャレンジしてみるのが一番かも。
>262
なんだよお前、むかつくな
218.225.91.122
ad122.opt.ttcn.ne.jp-ns-os085.mesh.ad.jp
えと、いきなり電話でこういう事いわれたんですが…。
行政書士の資格を小難しい試験なしで
ラクにとって、(試験の回答をビデオで送る、といわれた)
有資格者になった上で、資格収入?ってのがついて収入UP、
ついては幾ら幾らを用意してね。
この話を蹴った場合、法的措置がとられますよ…。
とのこと。
そんなハナシないですよね?ちと不安なもので(苦笑)
管理人がこのスレを相談板にしようとしてるな
最近、乙女(おとめ)をおつじょと読んでしまうのですが重症ですか?
ちょっと気に入らないこと言われたら
すぐIPさらして勝ち誇ってる香具師みたらむかつくな。
子供なんだよ。精神的に。
もうちょっと何とかならんかね。
218.225.91.122 から ad122.opt.ttcn.ne.jp-ns-os085.mesh.ad.jp というホストは出てこないよ。
というかスーパーハカーでもないのにIPやらなんやらわかるわけねーだろ。
まぁもちつけ。
IPアドレスまたはホスト名が正しくありません
検索結果
IPアドレス 218.225.91.122
ホスト名 --
IPアドレス
割当国 ※ --
都道府県 --
市外局番 --
接続回線 --
Whois 検索結果
IPアドレス
所有者情報 --
ドメイン
所有者情報 --
俺、IP晒されたことあるんでw
2ちゃんで。
クシ刺さずに書き込みできねー
ad122.opt.ttcn.ne.jp
は実在するみたいね。
一瞬東京電力がNEC系になったのかと思ってしまった。
つーか串さすとアクセスできねーだろ?
>271
いまやったら実在しますが・・
しかもスパーハカーでなくてもちょっと知識あれば2ちゃんの場合IPはすぐわかるか、と。
わたしは根っからの文系なんで無理ですが。
277 :
氏名黙秘:03/10/23 21:03 ID:Q+7bB5yS
強盗しようとした甲に、乙はそれを知りながらピストルを渡した。
甲はAから金を強取した。
この事例で、乙に強盗の幇助が成立するのはいいとして、強盗予備の共同正犯は成立するのですか?
するとすれば、強盗幇助と予備の共同正犯の関係はどうなるのでしょう…?
九州
>>277 質問の意図からは外れるけど、強盗における凶器の援助のように
援助が実行行為に不可欠なものであった場合、
たとえ援助者に経済的利益が帰属しなくても共謀共同正犯を成立させるのが
判例(あるいは裁判例かも)の主流でなかったかな。
答練のレジュメで見た記憶しかないのであまり当てにはならんけど。
ごめん
>278がものすごく不明なんですが誰か解説キボン
乙が強盗罪が成立すると強盗予備罪は強盗罪に九州されるんだよ
>>276 そういう方法でIPが判ったら、個人情報(名前や住所や)も容易に判ってしまうの?
283 :
277:03/10/23 21:38 ID:Q+7bB5yS
>>278 吸収ってことは、予備の共同正犯が幇助に吸収されるって事でいいんですか…?
>>279 えっと…ってことは、私の出した例だと、幇助ではなくて共謀共同正犯になるということですか…
幇助と共同正犯の区別を実質面からの区別に頼るしかない事からすると、ピストルの準備なんていう重要事項に携わった以上、共同正犯になりそうですね…
忠告ありがとうございます。
>>276 わからねーだろ。
え?いつのまにかわかるようになったの?
>282
DOSの知識とコマンドプロンプト使いこなせれば、その人のPCに入っていくことはできる
けど、住所とかは数字からだけじゃでてこない。
プロバイダに聞かないと。って教えてくれませんがw
その侵入を防ぐためにFWとかが必要になってくるわけね。
やべぇ
勉強せんといかんのに阪神が・・・w
>>285 PCに入ることはできるということは、PC内の情報が見られるということ?
だったら名前や住所も判りそうな気がするけど。
>287
そりゃそういう情報が書いてあるファイルでもありゃな。
でもXPだったらデフォルトで火壁あるから、かなりの知識ある人じゃないと
入っていけないと思うよ。
まぁ火壁いれとけば別に神経質になる必要はなし
95、98、2000も大丈夫かな?
延長だぁ〜〜
>289
PC板いってらっしゃい
プロバイダまでわかっても個人情報はムリポ
いつからここはインターネット初心者スレになったんだ?
金本がやった
>強盗しようとした甲に、乙はそれを知りながらピストルを渡した。
この時点で甲は強盗予備であることに問題はないね?
では乙はどうなるか。
予備罪の実行行為性は認めないが他人の為の予備であっても予備罪の正犯
として罰することが出来るとして予備の単独正犯とする説
予備罪の実行行為性を認め、予備罪を幇助したから予備の従犯となる説
予備罪の実行行為性を認め、且つ、他人の為の予備であっても予備罪の正犯として
罰することが出来るとして予備の共同正犯となる説
がある。
ところで、
>甲はAから金を強取した。
場合には、甲の強盗予備行為は甲の犯した予備罪に吸収される。
従って、乙のした幇助行為は前述のいずれの説に立っても、
強盗罪の幇助犯として処断される。と思う。
荒らしウゼェ
何で他の板でやらんのかね。
ま、嫌がらせだろうが。
>>293
IPばらした人がいたから。
>296
うざいと思うなら君がこのスレみたり書き込んだりするなよ。
キミ中心にまわってるんじゃねぇよ
勝手なこというなって
295の追加訂正
追加
予備罪の実行行為性を認めず、他人予備行為を予備行為と認めず不可罰とする説も
当然ある。
訂正
終わりから3行目
甲の犯した強盗罪に吸収される。
>299
うーむ
そうやってどうでもいいことを言ったりするから荒れるんじゃないの?
>>301 スマン
でも荒らしがウザイのは当たり前で、このスレ見に来るなっていうのはおかしい。
関係ないこと書き込むなってのは正しいけど。
もうやめます。
憲法の論予なんですが
第二問
憲法41条の「最高機関」の文言につき、これを単なる政治的美称と理解する見方がある。
一方で、単なる政治的美称と理解することは妥当でなく、法的意味があると捉えるべきで
あり、権限帰属が不明な権力については41条を根拠に国会に帰属すると推定するのが
妥当である、という主張がある。
しかし、この「最高機関」の意味を政治的美称として理解する立場から、「憲法65条で示
される行政権の意味につき、具体的に定義することを諦め、全国家権力から立法と司法
を除いたものが行政である、とするならば、41条の最高機関という文言に法的意味を持
たせることは妥当ではない」と主張されている。
これらの見解について、憲法上の問題点を論ぜよ。
って問題があるんですが、、、どなたか簡単な答案構成してくださいませんか?
>304
答えられないだけだろうがw
>303
一、政治的美称説と総合調整機関説の相違
二、総合調整機関説と無限定行政控除説との矛盾
三、行政権の積極的定義説の非妥当性
四、新しい行政権の定義
五、総合調整機関説と対人民的作用限定控除説の適応性
よーするに、41条で総合調整機関説をとると国会への権限
帰属推定が働くけど、同時に65条で控除説とってしまうと、
65条からも権限帰属推定が働くから、帰属不明な権限が
でてきたとき、これでは国会と行政のどちらに帰属させたら
いいのか破綻をきたす、ってことだね。
だったら、総合調整機関説とるんだったら、行政権の意味を
控除的にでなく、積極的に(田中二郎のやつ)定義すればい
いってことになりそうだけど、積極定義には批判が強い。
そこで別の定義が必要になってくる。
ってとこで佐藤説の
対人民的な作用に限定して控除する、そしてその特徴を示す
ことによって控除説の難点を克服するって流れやな。
行政控除説と総合調整機関説の一番のバッティングは国家の
統治作用の性質をもつ権限をどちらの機関に帰属さすべきかっ
て問題になったときこの2つの説だとどっちにもとれちゃうから
まずい。
そこで対人民的な作用に限定すれば、この難点を回避できる
ことになる。
と書いてみたはいいが自信ないので
上級者君臨を待ったほうが無難
統括機関説をわすれちゃいかんと思うが。
AがCに対する債権をBに譲渡したところ、Cは異議なき承諾をしました。
その後、BからAに同債権が再譲渡されました。
CはAに対して、異議なき承諾前からAに有していた抗弁をAに主張できるんでしょうか。
>>311 前に同じようなレスをされて、答えたらそのまま放置された苦い経験があるので、
申し訳有りませんが、解答をお待ちします。
手形みたく権利濫用って法律構成すればいいんじゃないの?
要は不都合があると考えれば何かしら説得的な法律構成を考えればいいわけでしょ?
この場合、Aが背信的な行為をしてるって判断するなら何か法律構成を考えればいいわけ。
法律構成の巧拙はどうでもいいんじゃないかな?
315 :
314:03/10/24 01:20 ID:???
ちなみに、
Aが請求→Cが抗弁→Aが異議なき承諾の存在を再抗弁として提出して再度請求→Cが権利濫用の再々抗弁
の流れでは?
>>310は何がわかんないのよ?
それが分からないとこっちも答えようがないよ。
>304 = >309
フフフ、やってみますた
304=309
219.167.233.87
o249085.ap.plala.or.jp-ns-os72.ocn.ne.jp
フフフ
>311
お前答えわからないんだったら無意味にそういう書き込みすんなや。
>318
うざいな本当に・・くだらねぇことやってないで寝ろよ。
まぁ>309は質問が分からなかった腹いせなのはよくわかるが。
>310
できない。
承諾は譲受人だけじゃなく譲渡人にも効果が及ぶ。
だからこそ承諾はどちらに対してやっても有効。
後から譲渡人に及んだこの承諾の効果を否定するのはできない。
>>320 ぷららとおしんが共存してるのを見てネタだと思わない?
322 :
氏名黙秘:03/10/24 01:58 ID:FYf3dPGb
今シケタイやってるんですけど、不作為における作為義務の錯誤って 素人的認識がなければ故意が成立しないってことだけなんですか? 具体的事実の錯誤とかは関係ないのですか?つまり故意の認識が無いから不成立ってこと?わかりにくくてスイマセン。
>322
司法試験 憲法委員 某T先生のお言葉を紹介しとく
「子供でもわかるような読みやすい文章かいてくれればみんな高得点つけるのにねー」
読んでる途中でいったん前にもどらなきゃいけない文章が一番点数にひびくみたい。
あなたのは3回くらい読み直してしまいましたよw
324 :
氏名黙秘:03/10/24 02:19 ID:FYf3dPGb
申し訳ない。 もともと文才が無い上に携帯から書き込んでるんで。 三度も読んで頂いて恐縮です。意味は通じましたか? 出来れば質問の答えも欲しかったです。
質問者は問題文ダラダラ書いて「教えてください」はやめましょう
どこが分からないのか、何を聞きたいのか明確に
それすら分からないのであれば予備校本でも基本書でも読んで下さい
326 :
310:03/10/24 02:28 ID:???
皆さんレスありがとうございます。
質問したのは、戻裏書について、「人的抗弁の属人性により、一旦切断された抗弁も
再取得者に主張できる」、という見解に対して、「裏書も債権譲渡であるから、
抗弁は権利に付着するはずで人に付着するのはおかしい」、という反論があったので、
戻債権譲渡(?)の場合は、一旦切断された抗弁は切断されたままになるのか
確認したかったからです。 やっぱり主張できないんですかね・・・Cに異議なき承諾をした
帰責性はあるにしても、Aは再取得したのに抗弁(解除など)を対抗されないのは
Aに多くを与えすぎのようにも思えるんですけど・・・。
>326
手形の問題ならそう書いてくれ。
民法の事例なのか有価証券の事例なのかでは話が違ってくるでしょうが。
310の書き込みだとどうみても民法での一般債権譲渡の話にしか見えない。
もー、人に情報を正確に伝えることすらできない人すごく多いね。ここの質問者。
328 :
氏名黙秘:03/10/24 02:38 ID:FYf3dPGb
つまり不作為犯の作為義務は構成要件要素であって、 それを犯人が認識していなければ作為義務の錯誤として 故意が阻却される。という理解を僕はしているのですが そういう理解で正しいんでしょうか?
いや!やめて!スカートめくらないで!
パンツ見ないで!やっ!やっ!やっ!
おっぱい!おっぱいさわらないで!
パンツ下ろさないで!!下ろさないで!!
えっ!えっ!なに!!えっ!
やっ!やっ!きゃあー!!
いやああああぁ!!!!
小5の少女が体験した、ワゴン車の中の出来事でした。
作為義務を構成要件要素(規範的構成要件要素)という前提に立てば(統一説)、犯人が認識していなくとも通常の一般人が認識できた(素人的認識)ならば
故意は阻却されない。
>手形の問題ならそう書いてくれ。
>>310は純粋に民法の質問ですよ。 手形の問題ではありません。
例えば、子供が父親のそばで溺死した場合の父親の錯誤を例に取ってみよう。
@父親が自分の子供が溺れているのを発見したが、子供の近くに他人がいるので
溺れている自分の子供を助けるのはその子供の近くにいる他人であって自分には
作為義務がないと錯誤した場合
A父親が、本当は自分の子供が溺れているのに、自分の子供だと認識せず他人の
子供が溺れていると錯誤した場合
作為義務が構成要件要素とする説の場合、
@、Aのどちらも事実の錯誤となり故意が阻却されるとする説
Aは事実の錯誤だが、@は規範的構成要件要素として違法性の錯誤となり故意
は阻却しないとする説
作為義務が生じる地位が構成要件要素、作為義務そのものが違法要素
@は作為義務そのものの錯誤として違法性の錯誤となり故意は阻却せず、
Aは作為義務を生じる地位の錯誤だから事実の錯誤として故意を阻却するとする説
があります。
AがCに対して有する債権をBに譲渡し、Cが異議なき承諾をした場合、
CはBの請求に対して拒絶することはできないが、Aに対しては不当利得を
請求できる。
Bがその後、Aにその債権を再譲渡しCが異議なき承諾をした場合、
やはりCはその譲渡前にBに対して有していた抗弁をAに主張できないが、
AからBへの譲渡の際に発生した不当利得返還請求権と債権を相殺することは
できる。
白地式裏書って何のためにあんの?どうせなら被裏書人欄に名前書いた方が裏書きの連続がより明確でいいと思うのだが。
名前書いたら裏書人の責任を負わなきゃならなくなるじゃん
337 :
氏名黙秘:03/10/24 11:00 ID:IMz0wvNQ
比例代表で選出された議員は現行法では
政党除名されても議員資格失わないんですか?
338 :
氏名黙秘:03/10/24 11:11 ID:SBY3g4wt
手形法の「無権代理人の責任」について質問です。
手形法8条において、無権代理人は「自らその手形に因り義務を負う」
となっていますが、とすると、あたり前ですが、直接の相手方や
第三取得者などの手形所持人は、無権代理人に対してその権利を有して
いることになります。それで、この権利の法的性質についてですが、
この権利は手形上の権利であり、裏書によって権利移転されるものな
のでしょうか?
つまり、無権代理人による手形行為は原則無効であるが、無権代理人が
義務を負うということは、無権代理人に対しては有効となり、したがって
裏書も有効であることにより、所持人は権利を主張できるのでしょうか?
それとも、無権代理はあくまで無効であり、したがって裏書も無効
であるから、この権利は裏書によって移転するのではなく、個々の所持人
が有する個別の権利なのでしょうか?
それとも、その他の性質のものなのでしょうか?
相手方悪意の場合の無権代理人の責任について、通説は、相手方悪意は
人的抗弁事由になるとしており、これをみるかぎり、裏書により権利移転
するような気もするのですが、よくわかりません。
どなたか詳しい説明をいただけたらと思います。よろしくお願いします。
さっさと質問に答えろや糞ベテ共w ただし自分の主観的意見は入れるなよ。 そんなもんは聞きたくもない。 お前等は馬鹿みたいに質問にだけ答えてればいいんだ。これは命令。
>>339 なんか2chも勉強も始めたばっかの大学1〜2年生って感じだなぁ。
出身どこ?関西?
>>339 ごめんなさいごめんなさいごめんなさぁdc、ぽじえr;:cこ。q@
>>340 もしかして住所とか解析出来たりするんですか?
すいません謝りますんでやめてください。
おわびに俺のオナニーシーンをうpしますから。
344 :
氏名黙秘:03/10/24 15:07 ID:fpi/wbEB
1、権利や義務の有無を判定する。和解や訴訟の判定が出来る。
この裁判のことを( )裁判と言う。
2、自ら光を出して輝いている星の周りを
回っている星のことを( )と言う。
この問題の答えが分からないので教えてください。
訴訟の判定の意味が不明だし、権利や義務の有無を判定するのは確認訴訟であって
確認裁判とは言わないが、出題者は確認と入れさせたいのでは。
2は惑星。
346 :
氏名黙秘:03/10/24 15:32 ID:EMOGt3cF
刑法における、在住建造物放火についての住居っていうのは、人がすんでいてなおかつ
放火時、建物の中に住居人が生活いたということになっていますけど。
住居としては使用していない場合、例えば空家などでは、非在住建造物放火となっているのはわかるんですが
その住所に不法に在住していた場合(ホームレス等)、
住居として使用している点があるので、在住のほうになるんでしょうか??
法的には、無人となっているので非在住の方なのでしょうか??
教えてもらえませんか??
348 :
氏名黙秘:03/10/24 15:36 ID:EMOGt3cF
あの、その根拠は・・・。
すいません馬鹿で
>>346 法的には無人となっている、てのがよく分からない
351 :
氏名黙秘:03/10/24 15:38 ID:EMOGt3cF
自らってことは太陽でしょ。ソノまわりってことは、惑星じゃないの??
352 :
氏名黙秘:03/10/24 15:40 ID:EMOGt3cF
空家ってことは、その建物は持ち主はいないってことで
あれ??
>>350
355 :
氏名黙秘:03/10/24 15:44 ID:EMOGt3cF
民事上財産となっていて、空家といっても不動産屋の財産であって
不法侵入が、該当するのではないでしょうか?
356 :
氏名黙秘:03/10/24 15:46 ID:EMOGt3cF
不法侵入者でも住居仕様の権限があるのかと・・・。
357 :
氏名黙秘:03/10/24 15:47 ID:EMOGt3cF
使用でした・・。(笑)
358 :
氏名黙秘:03/10/24 15:49 ID:EMOGt3cF
ソノ点をふまえた上での、在住建造物放火ががいとうしますか??とききたいわけです。
>>358 在住じゃなくて現住。条文見ろ。
君の素性に興味があるが、司法試験受験生ではないだろ。
何者?
360 :
氏名黙秘:03/10/24 15:53 ID:EMOGt3cF
判例六法みても、伊藤真の本読んでもわかんなかったものですから。
こちらのほうで質問のほうさせていただいたんですけど。
例えば不法入国して日本にいては行けない人を殺したら殺人罪は成立する?
362 :
氏名黙秘:03/10/24 15:55 ID:EMOGt3cF
小学生です。
>>361 成立しない。
人ではないから。器物損壊。
364 :
氏名黙秘:03/10/24 15:58 ID:EMOGt3cF
警察は通せてても検察で身元不詳で、捜査がいきつまって、裁判までは
いかないと思います。
はぁ〜
367 :
氏名黙秘:03/10/24 16:00 ID:EMOGt3cF
他のバカスレでやってくれ
371 :
氏名黙秘:03/10/24 16:04 ID:EMOGt3cF
だって人を殺すときは衝動的でも、計画的でも、犯行を隠すもので
被害者の身元付近から始まって、目撃者探しにいたって、犯人逮捕でしょ
だから。
372 :
氏名黙秘:03/10/24 16:05 ID:EMOGt3cF
俺なら、絶対つかまらんな。
逮捕されなきゃ、法ではばっせられねーし
現行犯ですが。
荒しは無視が基本です
>>372 実体法上、犯罪が成立する、ということと、訴訟手続上無罪であるという
ことは違います。
ID隠さない荒らしはじめてみたよw
>>377 強制だもんな。
ここでの話しだってわかるだろ。
もう無視しよう
381 :
氏名黙秘:03/10/24 16:12 ID:EMOGt3cF
ほー三人もついてきた!!
さっさと質問に答えろ糞ヴェテ共が!!
ヴェテが必死に初学者に嘘を教え込むスレッド
385 :
氏名黙秘:03/10/24 16:15 ID:EMOGt3cF
あんまり人づきあい、うまくないだろあんたら。
最初に書いたやん馬鹿ですいませんって。 ぷっ
386 :
氏名黙秘:03/10/24 16:15 ID:QZ9ssX6r
>>381 ここの釣り堀は釣れますか?
羨ましいです
大漁w
388 :
氏名黙秘:03/10/24 16:16 ID:EMOGt3cF
小学生相手にほんきになって。
何に盛り上がってるのか3行で教えて。
390 :
氏名黙秘:03/10/24 16:17 ID:QZ9ssX6r
さて、俺も荒らすか
391 :
氏名黙秘:03/10/24 16:18 ID:EMOGt3cF
もう授業終わるからやめるね
やっぱ2チャンネルは、人生落伍者が多いって先生言ってたしね。
やっぱそうだったんだー。
392 :
氏名黙秘:03/10/24 16:18 ID:EMOGt3cF
じゃばいばい
393 :
氏名黙秘:03/10/24 16:19 ID:QZ9ssX6r
お前等六法全書全部暗記してるんだぜ俺は
凄いだろ?六法マスターだ。司法試験も余裕だ
394 :
氏名黙秘:03/10/24 16:21 ID:EMOGt3cF
ほかにもいたの??
馬鹿!!保険法関係ないじゃん。
あほ??
(´-`).。oO(腹減った・・・)
このあと怒濤の新展開が!!
397 :
氏名黙秘:03/10/24 16:24 ID:EMOGt3cF
あんたらの理屈をやくざに言ってミーや
おかまいなしで、殺られるぞ。
世間ってのを知らないからね。
親のすねかじってしか生きたことのない、君らはね。(笑)
398 :
氏名黙秘:03/10/24 16:26 ID:EMOGt3cF
この国で一番の強者は、どこの組にも属さないヒットマンだってこと
知っとけよ。
>>397 > 親のすねかじってしか生きたことのない、君らはね。(笑)
小学生なのに独立しているのか
尊敬するぞ
400 :
氏名黙秘:03/10/24 16:28 ID:EMOGt3cF
地位とか、名声とかしか、目にいってないから。
司法試験とかに、うつつを抜かしてんだって。
補足、東京在住某弁護士は、やくざに命を狙われて、この世を去りました。
(´・ω・`)どうしたの?
403 :
氏名黙秘:03/10/24 16:32 ID:EMOGt3cF
これでも目指す??
法曹界??
医者とかとは違うんだよ、失敗したら務所じゃなくて
失敗したら命狙われる職業に・・・。
がんばって、失敗しないようにね。(笑)
>>402 ID:EMOGt3cFという人が来ている。悲しきヒットマンらしい。
受験生のみんなは放置しておいてほしいらしい。
しかし、口述スレも上京中でとまってるので、ど暇になった
修習生がお相手してあげてる。
この後、驚愕の展開が!
405 :
氏名黙秘:03/10/24 16:32 ID:EMOGt3cF
この世で二番目に危険な職業に・・・。目指せ!!!
406 :
氏名黙秘:03/10/24 16:34 ID:EMOGt3cF
俺は小学生だって。何回いったらゎかんねん
ヒットマンがホームレスを追い出すために火をつけようとしたんだけど、
それはどんな罪にあたるのか心配になって書き込んだと言うことで
ファイナルアンサー?
409 :
氏名黙秘:03/10/24 16:39 ID:EMOGt3cF
あほう?
質問内容と説教とがくべつつかんのかね?
それにしもてカラミにくい人だな。
ダンディ坂野みたいだ。
411 :
氏名黙秘:03/10/24 16:40 ID:EMOGt3cF
そんなんで、よく大学いけたね
今学歴下がってきてるらしいが、ここまでとは。
412 :
氏名黙秘:03/10/24 16:44 ID:EMOGt3cF
学校でもどーしょもない事ばっか教えてくるしな。
聞きたくなくて、寝取ったら殴ってくるし、大人って言うのは
自分の人生否定されるのめちゃめちゃ嫌うよね。
邪魔だから殺したり、金がほしいってだけで、人から盗むしさ。
この国終わりだね。
そうおもわない??
413 :
氏名黙秘:03/10/24 16:47 ID:EMOGt3cF
あーもうこんな時間だ。
家帰ったら、しかられるわー。
Wの著者で大塚裕史って講師名はなんていう名前だったけ?
民法の質問です。
単独行為についても、錯誤、詐欺などの規定は適用されるんでしょうか?
よろしくお願いします。
>>416 今はやりの実務式で定義から押さえろや。
単独行為→単独の意思表示によって法律効果を発生させること。
錯誤による意思表示→意思表示の生成過程に表意社の主観と現実との間に食い違いが
あるため、表意者の意識しない、表示と真意との不一致が生じている意思表示。
20秒ルールかよ。
詐欺による意思表示→他人の詐欺によって表意者がsくごに陥り、その錯誤によって
意思を決定表示すること。
420 :
氏名黙秘:03/10/24 18:25 ID:+LBTVeIq
民法586条2項を「捕捉金付交換」と言うようですが、なんと読むのでしょうか。
あと、意味からすると「捕捉」ではなく「補足」の方が良い気がするのですが、
何故「捕捉」と言う漢字を使うのでしょうか。
421 :
併合罪:03/10/24 18:59 ID:EtKXx9UI
刑法で質問です。
一つの現住建造物放火で2人以上の人を怪我させた場合(暴行ないし傷害の故意があったとして)、
人数分の傷害罪になると思いますが、
本を読んでいたら、それぞれの傷害は併合罪になり、それらと放火は観念的競合になると書いてありました。
なんで全部ひっくるめて観念的競合にならないんでしょうか、教えてください。
手形客観解釈、外観解釈、有効解釈というのがありますが
これは手形要件の解釈のみに適用されるんですか、
それとも裏書等手形行為一般に適用されるんですか?
ベテ合格ってどういう意味ですか?
>>424 > ベテ合格ってどういう意味ですか?
受験テクニックを駆使して、超短期(勉強初めてから1年半〜2年)で
合格することです。
ベスト・テクニック合格の略。基本ですよ。
427 :
303:03/10/24 23:03 ID:???
>306
ありがとうございました。
>309
お前殺すぞこら
人が真剣に質問してる横からチャチャいれるんじゃねぇよ
何が「(°Д°)ハァ?」だ
こんな顔文字使って恥ずかしくねぇんかこら
2ちゃんねらーぶってんのか?自分が的確に答えられない
からってつまんねぇ反応いれんなクソガキが
てめぇ何回択一落ちたんだ?13回か?望みもなにもねぇな
自殺したほうがいいよ。何の才能もない貴様が合格できる
ような試験じゃねぇんだよ。用もねぇくせに司法板くるんじゃねぇ
あげくのはてに思いついた言葉が「(°Д°)ハァ?」か?
人あおるんならもう少し気の利いた言葉思いつかんのか?
てめぇの国語力じゃあ無理だわな。質問に答えられないん
だったら質問スレくるんじゃねぇよ。(°Д°)ハァ?の次は
頭大丈夫?かよ。これしか思いつかなかったのか?
その程度の知能で法曹目指してるって自分で恥ずかしく
ないのかよ。その程度の知能で誰からか頼られるとでも
思ってるの?司法試験受ける意味ないよキミは。
早いうちに別の道探したほうがいいよほんとに。中卒の
キミにはなかなか今の世の中苦しいだろうがな。一応
キミにも機会の平等は保障されてるから何かしらあるん
じゃないか?誰にも頼られず、気にもとめられず、のたれ
死んでいくような人生でも送っとけ貴様のようなやつは。
まぁまぁ、そう熱くならんでも。
誤爆って可能性もある品。
こりゃまた強烈な煽り返しだな
不逮捕特権の目的なんですけど、
議員の身体の自由の保障が目的なのか、議会の審議権の確保が目的なのか、
と2つ与えられても、前者は後者の手段にしか思えないんですが。
前者は後者の手段だと思っとくくらいで平気ですか?
100も前のことを…
お
人
何
こ
2
か
て
自
よ
あ
人
て
だ
頭
そ
な
思
早
キ
キ
じ
死
>433
暇だね
また荒らされ始めてる。
荒らしてるのはリーマンだな。
キチガイリーマンがストレス解消にやってるな。
民法の昭和46年度の第2問について教えてください。
甲が商品Aを乙に売却する契約を結び、弁済の提供をしたが乙は代金を支払わず受領を拒否。
その後、(受領しないまま)乙は丙にAを売却する契約を結んだが、履行期を徒過した。
その10日後、甲の隣家丁の失火によりAは類焼した。甲乙丙丁の法律関係を論ぜよ。
というような内容の問題なのですが、
失火につき丁に重過失ある場合どうなるのか教えてください。
437 :
436:03/10/25 00:35 ID:???
(続き)
スタンダードだと、乙はAの焼失により、社会通念上債務不履行になっているが、
これは乙の(甲の弁済の提供に対する)受領遅滞に基づくものであるから、丙に対して
債務不履行に基づく損害賠償責任を負うとなっており、Aの価格相当が賠償額になっています。
一方で、丁が重過失の場合、Aの所持者である丙(所有権は意思表示のみによって移転すると解するのが
176条に合致するからという理由)に対して損害賠償責任を負うとされています。
そうすると、丙は乙と丁の両方からAについて損害賠償をとれることになります。
これっておかしくないのでしょうか?
>433
ぼっ殺されたいの?よわいくせに
あまむんなよおまえ
>>437 おかしいと思うのなら請求権競合だの選択的併合だの
論じればいいんじゃないか。
刑法、前田説に関する質問。(前田説に限らないかも)
「責任の本質は、国民の規範意識に基づく非難である」とした場合に、
「故意犯の本質は、規範の問題が与えられ反対動機形成のチャンスが
あったにも関わらずあえて犯罪を犯したことに求めらる。」
という文を別のことろで使うのは、矛盾してますか?前田本では、後者の文は見かけ
ないんだけども・・・。
>>440 いいよ。別に排斥しあう概念じゃないし。
民主と自由みたいなもんだ。
>>441 矛盾はしていない。
ただしお前は何説に依拠してるんだこら
と学者におこられかねないね。
>>443 やっぱ、おこられちゃいますか・・・。
僕は前田説を使ってるんですけど、後者の「故意犯の本質」
っていうのが、すんなり理解できるんで、文章のなかで
使いたい衝動に駆られてしまうんですよねぇ・・・。
>>44 後者の論証は、人格的責任論的発想だから
前田説の考えとは相容れないと思われる。
やっぱりやめときましょう。
>>441 一般的な意味での「矛盾」にはあたらないだろうが、刑法の答案における「矛盾」にはあたり得る、と思う。
少なくとも、そう評価される危険がある。
447 :
441:03/10/25 01:22 ID:???
ありがとうございました。そうか、あぶないところだった・・・。
ということは、前田説での故意の内容である、
「1一般人ならば、2当該犯罪類型の、3違法性を意識しえる事実の認識」
のなかの3の部分を導く論証として「故意責任の本質」を使うのも
やっぱやめたほうがいいですね?たとえば以下のように。
「そもそも、故意犯として重い責任非難を加えることができる根拠は、
犯罪事実を認識した行為者は、自己の行為の違法性を意識することが可能になり、
それに基づいて反対動機形成が可能になるにも関わらず、あえて犯罪行為を実行する意思決定を
した点にある。
とするならば、故意責任を科すには「違法性を意識しうる事実の認識」がなければならない。」
「そもそも、故意犯として重い責任非難を加えることができる根拠は、
犯罪事実を認識した行為者は、自己の行為の違法性を意識することが可能になり、
それに基づいて反対動機形成が可能になるにも関わらず、あえて犯罪行為を実行する意思決定を
した点にある。
※ここに追加。
『そして責任避難可能性は一般人の観点からその有無を検討しなければならない』云々
とするならば、故意責任を科すには「違法性を意識しうる事実の認識」がなければならない。」
これでコラボレーション可能じゃなかろうか。
この考え方は実務における故意の立証方法でもあるだろう。
449 :
441:03/10/25 01:32 ID:???
>>448 「一般人の観点からその有無を検討しなければならない」
なぜなら、責任の本質は、国民の規範意識に基づく非難だからである。
というコラボレーションも可能になりますか?
450 :
氏名黙秘:03/10/25 02:38 ID:NFupdoWs
すみません、再質問です。
木村光江演習本の第7項の事例、
灯油を染みこませた服に火を付けて、
B・Cがいる部屋の中にB・Cがやけどをしても構わないと思い投げ込んだところ、
炎が大きく上がり、B・Cが軽いやけどを負い、さらに上の階のDが煙を吸って重傷を負った。
という事例なのですが、これを木村本は
現住建造物放火罪の既遂及び、BCDに対する傷害罪(併合罪)が成立し、傷害罪と放火罪は観念的競合になる
と処理しています。なぜ一つの放火から起きた3つの傷害が観念的競合ではなく併合罪になるのでしょうか。
罪数に詳しい方ご教授お願いします。
451 :
氏名黙秘:03/10/25 08:21 ID:41C2K+TV
>>449 >>445氏も仰ってるけど、それは答案的には辛いと思う。
と言うのは、故意責任の本質において人格的責任論を採るのであれば
一般的には、「国民の規範意識……」は整合性を欠くから。
もし、あなたが一般的な見解ではなくて、整合性を保ちうる理論を
持っているのであれば、それはとても良いと思うけれど
そうすると今度はそれを答案に――しかも結構スペースを食うと思われ――
論証しなきゃいけないので、やめた方が無難ではある。
法益主体が異なることを重視したんじゃないのか?
こうすればいいと思うよ。
そもそも、故意犯として重い責任非難を加えることができる根拠は、
犯罪事実を認識した行為者は、自己の行為の違法性を意識すること
が可能になり、それに基づいて反対動機形成が可能になるにも関わ
らず、あえて犯罪行為を実行する意思決定をした点にある。
そして責任避難可能性は、一般人の観点からその有無を検討しなけれ
ばならない。なぜなら責任の本質は、国民の規範意識に基づいて
「行為者の意思を」非難することだからである。
とするならば、故意責任を科すには「違法性を意識しうる事実の認識」
がなければならない。
>>450 罪数に詳しくないけど、
そんなの特定の先生の独自説でしょ?
自然主義的にみて1個の行為で数個の罪名に触れる場合だから、観念的競合でしょ。
これ以上議論しなくても、司法試験には受かるから大丈夫だよ。
ただ、科刑上1罪は、本来は数罪だけど、政策的に1罪としたにすぎません。
よって、政策のとらえ方如何によっては、先生のような結論もあるかもしれませんね。
例えば、人の生命・身体の安全は重要な法益だから安易に観念競にすべきでないといった考えで、併合罪とすることは有りかも。
合格してから先生に聞いてみれば?
455 :
氏名黙秘:03/10/25 12:10 ID:6WG8j9qQ
別に警察沙汰にはならないと思うんだけど、
食堂で食べてたら、食い逃げした奴がいて、
俺は金が無かったからそれを見てラッキーと思って
「捕まえてあげるよ」と言って外へ出て、
そのまま自分も会計済まさずに帰ったんだ、
でも給料入って、今なら全然痛くないし返せるんだけど、
少しくらい小言を言われるのは覚悟でいるんだけど、
形式的にでも食い逃げと言われるのは辛いし、
昔、司法試験の勉強してたときに、
入店時に食い逃げの意思が無かったら詐欺罪が不成立。
と言うのあった気がして、それでいいのか聞きたいのですが。
まさか、先に逃げた奴と共犯なんて言われないですよね?
騙して代金債権を免れたんだから立派な詐欺
458 :
455:03/10/25 12:21 ID:6WG8j9qQ
二項詐欺か〜懐かしい。
食い逃げ犯を追ってるうちに、
疲れたから食堂に帰るのやめたって言っても駄目?
そう言い訳したら、錯誤を導いた(ここは?)
証拠もないし、状況的に無罪と思うんだけど。。。
( ´,_ゝ`)プッ
>>458 疲れようが何しようが代金支払い義務はある
461 :
455:03/10/25 12:28 ID:6WG8j9qQ
いや、代金は払う気はあるし、
少々言われてもいいんだけど、
長々と説教されないためにも、理論武装が必要だなと、、、
もし、自分の代金債権を免れる意図が店を出た後で、
「捕まえてあげるよ」って言ったときには
真意からそう言っていたとしたら無罪だよね?
言い訳みたいだけど、そう言ってみようかなと。。
>>442 どうもありがとうござました。なぞが解けました。
世界史板からきました。二院制について質問です。二院制について調べているのですが、
芦部さんという方の「憲法」という本に、第二院が設けられる理由として、
1.議会の専制の防止
2.下院と政府との衝突の緩和
3.下院の軽率な行為の回避
4.民意の忠実な反映
とあったのですが、この場合1で言われる議会というのは、どういう人によって構成されているものを
言うのでしょうか? またこれは二院制になる前の一院の議会と思っていいのでしょうか?
歴史から見て貴族かと思ったんですが、時代から見て君主もいますし、
貴族が好き放題できるような時じゃないような気がしまして、誰が誰の専制を防止したいのか、
どうもよく分かりません。
また、2の下院と政府との衝突、と言った場合の政府は、君主ということで正しいでしょうか?
漠然とした質問で申し訳ありません。よろしくお願いします。
>>463 1は民選の下院の多数派が好き勝手にすること。
二院制になるならない関係なく民選の院。
専横を防止したいのは憲法制定した人で、まあ国民。
政府は別に君主に限らず例えば大統領でもいい。ただし議院内閣制では
与党と政府が一体みたいなものなので話は違うが。
>>453 この論証は新客観的違法性論だと採れへんのちゃうか?
466 :
氏名黙秘:03/10/25 17:19 ID:rTvAlnQA
名前:名無しさん :03/10/25 17:07
スーフリT浪センセーって知ってるよ。ちょっと前、LEC渋谷校で司法試験対策
やってた奴だろ?
弁護士を目指していた奴がレイプで逮捕されたらお笑い種だな(´,_ゝ`)プッ
モラルに欠けた人非人が、社会的ステータスだけに憧れて司法試験なんか受けたって
意味ないのだが。こんな奴が法曹になったらえらいことだ。
467 :
氏名黙秘:03/10/25 17:30 ID:HZWVkR20
先生!!
wセミナー基礎講座から痴呆試験に挑戦しようと
思いますた!
でも金がないので受講できません・゚・(ノД`)・゚・
仕方ないのでデバイスで独学しようと思いますが
そんな漏れにアドバイスください!!
470 :
467:03/10/25 18:25 ID:HZWVkR20
>>468 デバイスのどこを憶えればいいですか?
強調してある文章や表を憶えてけばいいですか?
択一や論文は違う対策が要るので別として、
どうすればしっかり基礎固めができますか?
471 :
467:03/10/25 18:34 ID:HZWVkR20
すいません、逝ってきます。
472 :
氏名黙秘:03/10/25 20:13 ID:oSQMiLN8
民法なんですが・・
95条は取消に近い性質をもつから取消的無効と呼ぶこともあるんですよね?
で、その取消的無効は「錯誤無効は表意者のみ主張できる」
というところからの帰結なんでしょうか?
>>472 錯誤は表意者の保護という点で詐欺に類似しているから
(相違点は意思の欠缺であるか瑕疵ある意思表示であるかという点)、
法文上無効とされているが要件効果を取消しに近づけるべきとされ
(そうでないとどちらになるかによって不均衡が生じてしまう)、
その結果、「表意者のみ主張できる」といった限定的な解釈がなされる
(さらに時効や法定追認といった効果についても取消的にしようという説もある)。
だから、「錯誤無効は表意者のみ主張できる」というところからの帰結というより、
取消的無効とするために(無効を取消に近づけるために)
「錯誤無効は表意者のみ主張できる」と要件を限定したという方向だと思う。
474 :
472:03/10/25 20:49 ID:???
>>473 なるほど、なるほど。
ありがとうございます。
>>463 世界史板的に答えるのならジャコバン派のことか。
476 :
氏名黙秘:03/10/26 00:07 ID:+NUij/om
予算の先議権て何の意味があるんですか?
参議院に先に提出して否決されると廃案になる、とかいう話を聞いたんですが、それは何条に根拠があるのでしょうか。
廃案にはならんだろ。
予算先議権は予算の迅速な国会通過のためだよ。
特定答案ってどういう意味なんですか?
最近よく見かけるのですが
書いた人がわかる答案のこと。
>479
レスありがとうございます。
なるほど、それだと特定答案にしてしまったら一発レッドってことですよね?
481 :
476:03/10/26 00:21 ID:+NUij/om
>>477 ありがとうございます。
確かに廃案てのはおかしいですよね。。
ってことは、先議自体に優越の意味は無いんですね。
ホントくだらない質問なんですが。
A.弁護士で出世する。
B.検察官で出世する。
C.裁判官で出世する。
難しい順で並べるとどうなりますか?
おまえが司法試験に受かるのが1番難しい
>483
なにそれ?
おもしろくもなんともねぇ
なんか
>>426ってイタイな・・・。
釣るならもっとうまいの考えろよ
芦部憲法P360から質問です。
将来効判決についてですが、違憲判断の効力として個別的効力説を取ると、
将来効判決が許されないとあるのですが、それは個別的効力説では、
法令を個別的に違憲にしておかなければならないのに、それをしない将来効判決は
良くない、ということなのでしょうか?
また、この将来効判決というのは事情判決の法理を用いていると考えてもいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
488 :
氏名黙秘:03/10/26 19:03 ID:2SActplL
司法試験の家庭教師っていますか?
横領罪にいう占有は( )・( )罪等におけるそれより広く、法律的支配を含む
という場合に、1.詐欺、2.窃盗、3.占有離脱物横領 があった場合に、
普通、2.窃盗と3.占有離脱物横領罪を入れますよね?
ところが答えは、1と2なんですが、3が入らない理由が、
「その成立場面において占有者の占有は既に喪失しており、また、
横領行為者の占有は占有離脱物横領罪の成立要件でもなく、ここでは
問題とならない。」
という解説があるのですが、この解説の意味がよく分からないので
教えて下さい。
「その成立場面において占有者の占有は既に喪失しており」としてますが、
成立場面において既に占有者であった者の占有が既に喪失していようと、
占有者であったものの占有がどのような者であったか、という占有の観念
を考慮することができますし、
「横領行為者の占有は占有離脱物横領罪の成立要件でもなく」としていますが、
その意味がよく分かりません。もし言葉通りとらえるなら、
横領行為者の占有は占有離脱物横領罪の成立要件でないのは当然で、それをいうなら、
横領行為者の占有は詐欺罪の成立要件でないのも当然だし、
横領行為者の占有は窃盗罪の成立要件でもないでしょう。
分かる方、教えて下さい。お願いします。
質問です
民事訴訟法で判決理由中の判断にまで既判力を及ぼすと
審理を硬直化させるといいますがこれは具体的にどういう事なのでしょうか?
491 :
氏名黙秘:03/10/26 20:08 ID:+uKdUwPE
手形の受取人が手形を所持している場合
この者は形式的資格者と認められるでしょうか?
>>490 理由中の判断の既判力がほしくて、
あるいは理由中の判断の既判力による排斥がこわくて、
理由中の判断にまでがんがって立証することになるってこと。
>>491 あるよ。「連続」という文言にこだわりすぎてないか?
493 :
491:03/10/26 21:34 ID:+MubSQLJ
どうもっすぅ
>>490は口述受験者なんだってさ。
ふ━━( ´_ゝ`)━━ん
495 :
氏名黙秘:03/10/26 22:02 ID:ZsD8pkz0
テコギの学説対立はおろか、制度そのものが理解出来ません。どうすればいいんでしょうか?
497 :
氏名黙秘:03/10/26 22:09 ID:5G0eG9n1
商法です。知ってる人がいたらでいいんですが。
募集設立のときに開く創立総会って、僕は1回だけで終わるのが普通だと思ってますが、
創立総会で取締役などが選任されたあと、当該取締役などが調査するという
事態を想定できるし、議論が収拾つかず次回持ち越しということも
考えられなくはなく、やはり複数回開かれうることもあるのだろうと思います。
そこで、実際には、創立総会というのは何回くらい開かれているのか
というのを聞きたいわけです お願いしますm(_ _"m)ペコリ
口述野郎マルチすんなヽ(`Д´)ノ←嫉妬
>>497 何回やったっていいじゃん。
なんで1回じゃなきゃダメなの?
>>499 >>497は、良いか悪いかではなく、実際は何回程度開かれているのかを知りたいのだと思われ。
>>497 そんな試験に全く役に立たんことを知ってどうするつもりだ。
趣味?
>501
憶測でものを言うのはやめましょう
質問なんですが、
本試験の論文って・・・ペンでないとだめなんですか?
シャープペンは不可??
国Tが鉛筆OKだったもんで・・どなたか教えてください
鉛筆つかっちゃうと一発でアウト??
黒のボールペンか万年筆、だったかな。
問題用紙に筆記用具の指定があったような。
民法総則の質問です。
無権代理人が本人を相続すると、相手方の取消権(115条)は
消滅するのでしょうか?
本人を相続するということは本人=無権代理人になるということだから、
相続した無権代理人が追認しない限りは消滅しないと思うのですが。
消滅するのであればその理由を教えて下さい。
相続によって当然には無権代理という瑕疵は治癒されないと考えてるんだろ?
なら、答えは自ずと明らかじゃないか。
>>507 なんか質問の仕方が不思議だね・・・
君は消滅しない、と思ってるわけでしょ?
なんでわざわざ消滅するかを聞くのかがわかんない。
憲法で
芦部+戸波という組み合わせをよく聞きますが、同じように
佐藤+○○にあたる教科書ってありますか???
「肩書地」ってなんですか?
検索しても意味内容の解説は見つかりませんでした。
513 :
510:03/10/27 15:53 ID:???
じゃあ基本書板で聞きます
514 :
氏名黙秘:03/10/27 15:57 ID:3IhrPwpa
刑法の原因において自由な行為を勉強しました!
前に僕は酒に酔っ払って人を殴って傷害で起訴され罰金刑に書せられたことがあるのですが、
全く殴った記憶がありません。泥酔状態でした。
しかし酔っ払うと自分が暴力ぽくなることは知っていました。
検察官に記憶が無いといったら、ポリグラフ検査かな?を受けてみるかといわれました。
しかしそのために日数がかかると言われ、すぐに留置場から出たい僕は断りました。
もし争っていれば過失傷害になったのでしょうか?
意見お願いします。
>>510 こういう、意味が全く感じられない質問に対してはみんな冷たいよ。
せめてそれを知りたい理由とかくらい書かなきゃ。まあ、同じことだと思うけど。
民法ですが。
家賃が銀行振込とされている場合、賃借人は振込手数料込みの家賃相当金額について
義務を負うんですか、それとも送金手数料は自己負担となるんですか。
>>510 佐藤幸治の独自説は小島和司だよ。よく引用されてるだろ。
あと佐藤幸治と東大系をミックスさせてなんでもかんでも利益考量で
解決させようとしたのが伊藤正巳だね。
>>514さん
もし争っていたら、公判請求となり執行猶予つき判決になっている可能性が高いと思います。
なぜなら、貴殿の場合、飲酒による「単純酩酊」の可能性が高いからです。
単純酩酊の場合、犯行時には責任能力があったが、飲酒の結果、そのことの後に忘れたにすぎないという認定になります。
犯行を覚えていなくても、犯行時の責任能力には支障がありませんので、まず、有罪となるでしょう。
もし、飲酒で無罪になるのであれば、それは、「病的酩酊」の類と思われます。
そのような人は、一刻も早く病院に行くべきでしょう。
結果的にあなたの判断は正しかったということです。
新保先生のデバイス刑法総論には、ほんの1行ですがその旨が触れられていると思います。
ちなみに責任能力がないにもかかわらず、過失傷害かなと思われた根拠(法律構成)はどこにあるのでしょうか?
貴殿の原自行為の定義を開示してみてください。
>>516さん
特約があれば特約によります。特約がなければ賃借人の負担となります。
民法485条を参照しましょう。
刑法苦手の情けない超入門生なんですが、
「故意責任」と「責任故意」と、どう違うのですか?
平易なご解説を・・・(−人−)願います。
>>520 バナナワニとワニバナナがどう違うか考えてみよう。
>>520 故意責任⇔過失責任
責任故意⇔構成要件的故意
故意責任と過失責任の間に無謀責任ってのはないのかなあ。
>>520さん
故意責任というのは、「故意をもって犯した犯罪における責任」ということです。
そして故意犯における責任(故意責任)が認められるためには、構成要件レベルと責任レベルの2段階で故意が認められないといけません。
構成要件段階のそれを構成要件的故意、責任レベルの段階を責任故意といいます。
この説明では難しいでしょうか?
>>524 murderの責任が故意責任で、involuntary manslaughterの責任が過失責任
だとすると、voluntary manslaughterの責任はどうなるの?
そういう概念を日本の刑法は認めない。
だから、日本の刑法において、故意の認定は非常に重要かつ困難なのである。
別に英米法でも重要さや困難さは変わらんと思うが。
旧刑法の謀殺と故殺は理論的にどう違うんだろう。
人を殺した場合、殺人か傷害致死かしかなく(過失致死はなしね)、
その二つについて国民の法感情は相当異なり、
その判断が故意の有無のみで決せられる以上、
故意認定の重要度は大きいといえると思うが。
別に3つでも重要度は変わらないだろ。
>その二つについて国民の法感情は相当異なり、
これは根拠がないな。
532 :
514:03/10/27 17:39 ID:3IhrPwpa
>>518さん 詳しい説明ありがとうございます!!
単純酩酊、病的酩酊っていうのがあるのですね!! 一回病院で検査してみようかとも思います!
僕の理解では、原因行為時に故意があれば、その故意が継続して、結果行為の故意責任を問える。
しかしそれが無ければ問えない。
ただ、飲酒したら暴力癖があることを知っていた場合はそこに過失を求めうる。
という理解です。間違っているでしょうか?
刑法の前田説で、抽象的事実の錯誤の質問。(前田説に限らないかも)
1.軽い罪の認識→重い罪の結果発生 と、
2.重い罪の認識→軽い罪の結果発生って
法定的符合説の場合、両方とも
「構成要件が実質的に重なり合ってる限度で犯罪成立」ってやるけど、
そこに至る道筋って1と2じゃかなり異なりますよね?
つまり、
1は、客観的に軽い罪の実行行為性が認められるか、という
観点から「構成要件が実質的に・・・」という基準が出てくるし、
2は、軽い罪の違法性を意識し得る事実を認識していたか、という
観点から「構成要件が実質的に・・・」という基準がでてくる。
という理解でいいのでしょうか?
>>530 >>530 二段階しかないほうが、いずれに該当するかについてセンシティブになるだろう。
>>531 それをいうなら、社会通念というのも根拠がなくなる。
国民の法感情は、宣告刑の差ではなく、罪名により生じる。
心情刑法だ!
>>522 >>525 わかりやすい解説ありがとうございました。
頭の中がすっきりしました。(^ー^)
>>534 >前段
なんで?
>後段
社会通念と法感情は違うだろう。罪名の言葉の響きに対する一般人の受け止め方
がそんなに重要とでもいうのかね?
チミたち、主観的違法論に近づきすぎだな。
前田説は主観的違法論に近いな。
>>532さん
貴殿に間違いはありません。
貴殿の立場なら、過失犯にも原自行為を認めることができると思います。
最近、予備校の答練を採点していると、原自行為の定義を「殊更に自らを責任無能力状態にして自らの意図する犯罪結果を惹起させる場合」と定義する人がいるのです。
原自行為を上記のように定義すると、原自行為においては故意犯しか成立しないはずなのです。
そこで貴殿の考えをお聞きした次第です。
541 :
氏名黙秘:03/10/27 19:19 ID:WqcuoZHJ
団藤、大塚、山口らの構成要件遡及型の理論なら、過失犯を認めても何も問題はないと思うんだが。
>>537 白とグレー、グレーと黒の差よりも、白と黒の差のほうが大きいでしょう。
何を根拠として「それは社会通念だ」というの?
アパートなんて何年か使っているとボロになるのがナチュラルだろ。
敷金減額するときの、挙証責任は、
ぼったくり貸主側にあるように、法律を改正しよう。
>白とグレー、グレーと黒の差よりも、白と黒の差のほうが大きいでしょう。
通常、その色名から思い浮かべる色は違うがそのことが果たしてそんなに重要なことなのかどうかを
聞いてるのだが?
>何を根拠として「それは社会通念だ」というの?
「それ」って何のこと?こんなこと言った香具師いるの?
>>545 ナチュラルなボロなら、借主無過失の推定がはたらくと思うが?
>>546 差が大きいのならば、いずれにあたるかの分岐は重要でしょう。
>>529>>531>>534>>537>>543の流れ(後段)を参照。
国民の法感情が異なるということの根拠が明らかでないというなら、
一般的に「社会通念上相当だから」という理由が付される場合が多いが、
社会通念上相当と判断する根拠は一体何なのか、ということ。
549 :
氏名黙秘:03/10/27 21:59 ID:CgjFX60t
>544 手形法の肩書地(手形76条4項)のことですか?
550 :
氏名黙秘:03/10/27 22:02 ID:yGQEGcH1
>>533 軽い罪の認識で重い罪を犯した場合
「客観的に軽い罪の実行行為が認められるか、という観点から」
と書いているけど、実行行為が認められるか、ではないと思うが
553 :
533:03/10/27 22:51 ID:???
>>551 と申しますと、何なんでしょうか。
確かに言葉として「実行行為」というにはちょっと変だったかな。
実行行為性、もしくは構成要件該当性でしょうか?
つーか故意なんぢゃないか?
教唆犯の故意で客観的には間接正犯を犯した、とか。
>>552 ええー
もっとむずかしいこと聞いてるのかと思ったYO
ここのヴェテ共に質問したら見当違いの答えが返ってくるぞ
まだ基本書スレとかで聞いた方が良心的な答えが得られる。
>>556 具体的にどのへんが見当違いなのか教えてくれ。
あ いや 煽りじゃないよ。
>>548 >差が大きいのならば、いずれにあたるかの分岐は重要でしょう。
同じことを繰り返されてもわからない。言葉から受けるイメージの差が大きいこと
といったいどう関係があるのか、と何度も聞いているのだが、なぜその質問に答え
られないのかね?
>
>>529>>531>>534>>537>>543の流れ(後段)を参照。
>国民の法感情が異なるということの根拠が明らかでないというなら、
>一般的に「社会通念上相当だから」という理由が付される場合が多いが、
>社会通念上相当と判断する根拠は一体何なのか、ということ。
あなたの理解を、自分の頭で考え自分の言葉で示されてはいかがですか?
故意か過失かを分けるときに社会通念を持ち出す見解があるとでも思ってら
っしゃるのでしょうか?あるいは、もしそれ以外の論点について言ってるの
なら、それはそれで見当違いというものでしょう。
というかここ一週間くらい。このスレの規律が乱れている。
そもそもスレ違いの質問が意図的に頻繁になされている。
このスレの規律ってなんだよ
561は何が言いたいのか。単なるヤツ当たりのような、妬みのような、カラミなのだろう。
>>563 なんか、理解できてないんじゃなくて、変な方向に考えて間違えてるから
説明めんどくさい。
分かりません。
教えて下さい。
択一過去問は文脈がモノをいうんだよと一般論を述べてみる。
ほんとは、1も2も3も全部入るんだが、まあ、素直に考えてやれば1と2
になるんだよな。
>>570 遺失物等横領の客体も、「その他『占有』を離れた他人物」だしな。
この「占有」が何的占有かは一応考えてもいい気がするな。
というか1.2.3.を考えるときに、普通、詐欺の場合は占有を考えませんよね。
だって窃盗と占有物離脱横領は奪取罪だけど詐欺の場合は、相手が処分行為を
するわけですよね。だから詐欺罪で占有状態うんぬんというのはあまり出てこない
ような気がするんですが。
>>572 他と比べて詐欺から占有を連想しにくいからって、それがどうしたんだYO!
「その成立場面において占有者の占有は既に喪失しており、また、
横領行為者の占有は占有離脱物横領罪の成立要件でもなく、ここでは
問題とならない。」
というなら、そもそも詐欺罪は奪取罪ではなく、相手に処分行為をなさしめる
ものだから、詐欺罪において占有という概念は占有離脱物横領より更にかけ離れた
存在と言える。
従って、占有離脱物横領罪において占有の概念が問題とならない以上に、
詐欺罪において占有の概念は問題とならない。
と思うのですが。
>>574 過去問の番号をおしえてくれるかい?ちょっと調べるよ。
取締役会の決議を経ずに平取締役が召集した総会決議の効力について、
判例通説は決議不存在とするらしい。
そんな中で、
決議取消事由に当たる→裁量棄却に当たらないか?
って流れで書くことは理論的におかしいですかな?
>>576 不存在無効を取り消す(←一応有効なのが前提)のは
おかしいんじゃないかやっぱり。
>>575 いえ、過去問ではなく、オープンの問題なのですが。
>>578 うーん。そしたら漏れパス。
過去問以外で納得いかなかったら予備校のせいにする主義だから。
580 :
576:03/10/28 00:49 ID:???
>577
いや、そういう意味ではなくて、
判例みたく「この瑕疵は重大!として、不存在」にするんではなくて、
そもそも、不存在ではなく決議取消事由にあたると認定しうるか?
って事がききたいんです。m(__)m
581 :
氏名黙秘:03/10/28 00:50 ID:xtpg6r+a
心裡留保の定義:表意者が真意でないことを知りながら意思表示をすること
通謀虚偽表示の定義:相手方と通じてなす虚偽の意思表示
この定義おかしくない?
どちらも意思の欠缺(効果意思がない)だよね
だったら、意思表示じゃないと思わない?
※双書p165「効果意思を伴わない行為は、意思表示とはいえない」
>>563さん
詐欺罪・窃盗罪=「被害者Aが占有する物」を犯罪者(自己)又は第3者に移転する犯罪
横領罪=「被害者Aが間接占有する物」でかつ犯罪者が直接占有する物を犯罪者だけの占有にする物
上記はいずれも被害者Aに占有があることを前提にしており共通の土台があります。
これに対して占有離脱物横領=「被害者Aが占有しない物」でかつ犯罪者が直接占有する物を自己の物とする犯罪
であり、上記とは異質な犯罪である。
したがってかっこ内に占有離脱物を入れるのは妥当でないという解説でしょう。
私は、別に貴殿の解答でも正しいと思いますが・・・。
>>580 なるほど、手続の法令違反にすぎないと考えるわけだ。
まあいいんじゃないか?司法試験的にはやばいと思われるけど。
瑕疵レベル最強だっていう実務感覚は我々一般人には持ちにくいよな確かに。
>>583 どうせなら行為者の占有のほうについても解説してやれよ。
>>583 あと、微妙に間違ってるから、勉強だと思って修正しときな。
587 :
576:03/10/28 01:04 ID:???
>584
さんくすです。
やっぱ、瑕疵レベル最強なんだ。。。
いまいち、最強っていうイメージがわかない。
でもまぁそうやって、覚えておくか。w
588 :
氏名黙秘:03/10/28 01:04 ID:xtpg6r+a
581ですが、誰か僕の質問に答えてくれませんか
>>588 「効果意思を伴わない行為は、(有効な)意思表示とはいえない」
↑
これを補充して読めば
590 :
氏名黙秘:03/10/28 01:33 ID:kiHgeD6v
抵当権を被担保債権ごと譲渡したり、地上権を譲渡したときは登記がなければ所有者に対抗できないんですか?
591 :
氏名黙秘:03/10/28 01:33 ID:xtpg6r+a
>>589 なるほど!!ありがとうございますww
私ってなんて頭がかたいのかしら^^
お詫びに今度私の処女あげますねwwおやす民法
>>591 名前:氏名黙秘 投稿日:03/10/28 01:44 ID:xtpg6r+a
>>536 お前低学歴者だろ?はっきり言ってお前みたいな馬鹿は社会にとって必要のない人間なんだよ。
むしろ害悪でしかないわけ。わかる?
お前の親も堕胎しときゃよかったって思ってるよ、きっと。
いずれ司法試験諦めて低賃金労働者になって売れ残りの30過ぎのブスと結婚して
馬鹿なガキ作って惨めな人生送るんだろうな。なんかほんとかわいそう。
今のうちに死んだほうがいいよ。4人位泣いてくれる人がいるうちにさ。藁
平成16年民法第一問
甲は乙に対し、学習上生じた疑問点について説明してもらったことへの謝礼として、
後日甲所有の「処女」を贈与する旨の申し込みし、乙はそれを承諾した。ところが、甲がなかなか処女を引き渡さない。
この事例において、以下の場合における甲乙間の法律関係について論ぜよ。
(1)甲が贈与の意思表示をした時点で処女であり、現時点においてもいまだ処女である場合
(2)甲が贈与の意思表示をした時点で、すでに処女を有していなかった場合
(3)甲が実は男であった場合。但し、甲は童貞であるとする。
>>558 客観的に同一の犯罪行為の評価が二分され、
それが故意が有るか無いかにのみかかっている場合、
故意が有るか無いかの認定は非常に重要ではありませんか?
繰り返しますが、
>>548後段は、
>>529に対する
>>531のレスに端を発し、
>>534>>537>>543・・・と流れてきたものです。 わかりますか・・・?
つまり、「何を根拠に殺人罪と傷害致死罪とでは国民の法感情が相当異なると言うのか?」
という趣旨のレスに対し、「国民の法感情がこうであるということの根拠を尋ねるのは、
社会通念がこうであるということの根拠を尋ねるのも同じではないか?」
と言っているだけです。
どの基本書がいいですか?
あと、どの予備校のどの講座がいいの?
阪神の敗因は?憲法九条の趣旨を教えて下さい。
さっさと答えろやw糞ヴェテのクズ共
>>596 基本書はシケタイ
予備校は魔骨
敗因は広澤
趣旨は平和主義
わかったら散れ
二度と来んな
つか、お前ID:xtpg6r+aだろw
おっ 懲りずにまた来たか?
>>596 オイオイ マジやばいよ お前
もちろん頭ね。
犬のうんこ>>>>>>>>>>>>>>>産業廃棄物>>>>>>>>>>>
>>596
犬のうんこ>>>>>>>>>>>>>>>産業廃棄物>>>>>>ティムカス>マムカス>>>
>>596
犬のうんこ>>>>>>>>>>>>>>>産業廃棄物>>>>>>ティムカス>マムカス>>>
>>>>>>>>>>珍走団
>>596
権利の分属という問題は手形行為独立の原則が問題になる場合にしか出てこない論点ですか?
例えば、A→B→Cと手形が移転して、Aに錯誤(10万のつもりで100万と書いた)ある場合、
CがBに100万請求できるかどうかについて手形行為独立の原則は問題とならないと
思うんですが、権利の分属は問題となるんですか?
605 :
604:03/10/28 17:48 ID:???
また、Aの錯誤が手形行為をすること自体だった場合は、権利の分属は問題になりますか?
ID:xtpg6r+a
って合格者らしいよ
608 :
604=605:03/10/28 19:00 ID:PZ9EhX2X
判明しました。お騒がせしました。
609 :
氏名黙秘:03/10/28 19:14 ID:tzt4u65d
>>609 司法書士じゃん。
でも、安いな・・・
安かろう、悪かろうと思うけど。。
この手の通信教育講座は、
ペースメーカーにして、プラス市販の問題集や基本書で
補充は必要かもよ。わかんないけど。
611 :
氏名黙秘:03/10/28 19:51 ID:qugJztQ2
刑法の因果関係の質問です。
AとBがそれぞれ意思の連絡無く独立してX に致死量の半分の毒を
飲ませたらX が死にました。この場合、条件関係の存在が認められ
AとBには、それぞれ殺人罪が成立するんですか?
条件関係の公式を修正することなく、AとBの行為とX の死の結果と
の間に条件関係が認められることは解ります。
疑問なのは、それぞれ致死量の半分しか毒を飲ませていないのに、
それが殺人罪の実行行為と言えるのかということです。如何に殺人
の目的があろうとも、客観的に人を死に至らしめることの出来ない
行為から死の結果が生じても、殺人罪とはならないのではないで
しょうか?
本来なら殺人未遂となりそうなところが結果が出てしまったのだから殺人既遂
もともと殺意があり因果関係もあるから問題ない
殺そうと思ってモデルガンを発射したら被害者が死んだとして
やっぱり殺人罪でしょ、モデルガンといえども
おなじこと
どんなモデルガンやねんw
>>613 それは、そもそもそのモデルガンに殺傷能力があったからではないの?
殺そうと思って銀球てっぽうをぶっぱなしたら死んじゃったとしても、
殺人にはならんでしょう。
>>612 の疑問は、そもそも独立して殺人の実行行為とはいえない行為、
生命を侵害し得ない行為から死の結果が生じているのに殺人罪を成立
させていいの?ってことでしょう。
修正しなかったら、条件関係は認められないはずだぴょーん。
いや、修正しなくても認められる。
しかし、意思の連絡あれば殺人の既遂となり、意思の連絡がない場合は殺人の未遂
となると不合理である。
というか相当因果関係に当てはめると認められません。
>>612 条件関係(事実的因果関係)と法的因果関係と実行行為性をごっちゃにしてるね。
実行行為性を認めないなら因果関係の話にならないし。
事実的因果関係があっても相当因果関係がなければ結局因果関係無しとされるし。
つまり、条件関係は認められるが相当因果関係は認められないということ
>>612 実行行為性 → 結果 → 相当因果関係
……の順でまず考えて結論を出してみて下さい。
その結論が、法益保護という原則から見て不合理であると考えられるなら
刑法の許容範囲内――つまり、幾つかの基本原則の範囲内で修正を施します。
あまり上級者じゃない方がまじっているみたいですね。
自己紹介乙
625 :
氏名黙秘:03/10/28 23:17 ID:VpqpgKCT
>>595 >客観的に同一の犯罪行為の評価が二分され、
>それが故意が有るか無いかにのみかかっている場合、
>故意が有るか無いかの認定は非常に重要ではありませんか?
質問に答えてもらえませんか?
>つまり、「何を根拠に殺人罪と傷害致死罪とでは国民の法感情が相当異なると言うのか?」
>という趣旨のレスに対し、「国民の法感情がこうであるということの根拠を尋ねるのは、
>社会通念がこうであるということの根拠を尋ねるのも同じではないか?」
>と言っているだけです。
社会通念というのは具体的な評価の問題であって、社会通念の存在が主張された場合に、正常な
感覚をもった誠実な人なら、別に根拠を要求したりしないだろう。それが社会通念ならね。
しかし、法感情などという擬制的ともみえる抽象的な概念になると、根拠が示されなければ納得
がいかないのは当然だろう。
>>612 二つの問題がある。
まずは実行行為性の問題で、不能犯の話。
具体的危険説に立って、致死量の半分でも一般人は殺人の危険を感じると認定すれば
殺人罪の実行行為性を肯定する。
次に重畳的因果関係の問題。条件関係は認められるが相当因果関係については
自分の他に致死量の半分の毒を飲ませる者がいることは通常は予想できないから
相当因果関係が否定される。
結局、結果発生で因果関係が否定された場合であり、殺人未遂となる。
シケタイ持ってたら、不能犯につき321頁【2】、重畳的因果関係につき113頁(3)
627 :
刑法:03/10/28 23:30 ID:???
1.私は前田説をとっています。
2.間接正犯の成立範囲の論点で、前田説と大谷説って言ってることは
ほとんど同じだと理解しているのですが、論文として書くのに大塚説
のが書きやすい。
3.そこで、この論点だけ大谷説で書いても、論理矛盾になりませんか?
628 :
↑訂正:03/10/28 23:31 ID:???
1.私は前田説をとっています。
2.間接正犯の成立範囲の論点で、前田説と大谷説って言ってることは
ほとんど同じだと理解しているのですが、論文として書くのに大谷説
のが書きやすい。
3.そこで、この論点だけ大谷説で書いても、論理矛盾になりませんか?
>>626 あのね、こういうのがいちばん危ないんだよ。
実行行為性と相当性の判断で結論ずれるってやつ。
必ずしもダメってわけじゃないけど。
>>628 その論点だけ別の説を書いても、
試験委員にはわからないと思うんだがな。
631 :
氏名黙秘:03/10/28 23:42 ID:iugrsrg5
間接正犯の成立範囲ってどんなのでつか?
633 :
626:03/10/28 23:45 ID:???
>>629 そうかなあ?
確かに不能犯の論点と相当因果関係の論点は、ともに実行行為性の問題で
社会通念を基礎に判断するという似ている論点だけれども
本事例でそれぞれ扱っている問題は別のものなのでこれでいいと思う。
不能犯で問題としているのは、致死量の半分の毒が殺人罪の結果を発生させる
現実的危険性が社会通念上あるか、という問題。
相当因果関係で問題としたのは、自分以外の第三者が毒を飲ませることが
社会通念上予見できるか、という問題。
なので結論がずれてもかまわない。
と考えるのだが、じつはよくわからん。なんか問題ある?
634 :
626:03/10/28 23:46 ID:???
訂正
「実行行為性の問題で」→「構成要件該当性の問題で」
というか一般人から見て致死量の半分の毒では死の危険は感じないと思うがどうか?
636 :
626:03/10/28 23:51 ID:???
637 :
氏名黙秘:03/10/28 23:51 ID:FWfStDKD
ポケット六法と
コンパクト六法と
デイリー六法って
どう違うんですか???
どれを買ったらいいか迷ってしまいます。
>>635 致死量自体が絶対的なものではない(個人差が大きい)ことに思いを寄せれば
一般人も死の危険を感じると思うが。
640 :
氏名黙秘:03/10/28 23:55 ID:VpqpgKCT
一般人の危険感を予防しようというわけですね。
それをいうなら、致死量の9割なら死の危険を感じるが、
致死量の半分ではやはり死の危険を感じないと言うべきだろう。
642 :
629:03/10/29 00:03 ID:???
>>626 相当因果関係にいう「相当性(狭義じゃない方ね)」については、それ自体を
「行為」の危険性と捉える立場が有力らしい。特に行為無価値系の立場だと、
いずれの判断も同じ資料を用い、行為時を基準として判断するから結論がずれる
のはおかしいんじゃない?って認識があるみたい。大谷センセとか。
この場合は、実行行為性か因果関係のいずれかを検討すれば足りる。
もちろんあなたのように、別のものなんだ、と考えるのもOK。ただ、その場合も
両者は別のもの、ってのはしっかりと示したほうが無難かな。
ちなみに、折衷説のあてはめでは、「第三者が毒を飲ませる」という事情を
判断資料から除いても、「致死量の半分とはいえ毒を飲ませた行為の危険性」を
示してやれば十分相当性を肯定することは可能。
643 :
629:03/10/29 00:08 ID:???
訂正
>相当因果関係にいう「相当性(狭義じゃない方ね)」については、それ自体を
>「行為」の危険性と捉える立場が有力らしい。
のあとに、
「つまり実行行為性(不能犯)の判断と重なる。」
をインサート。
>>637 出版社と編者が違う
欲しいと思ったものを買えばいい
645 :
626:03/10/29 00:21 ID:???
相当因果関係折衷説で相当性を判断することが可能かな?
自分の飲ませた毒の量は致死量の半分であって、
致死量の半分の毒を飲ませて死の結果が発生してしまうことが一般人に認識可能
とは到底いえないでしょう。
しかも現実には行為者の飲ませた倍の、つまり致死量の毒を飲んだから死んだ、
という事実的因果関係がある。
折衷説から相当性を肯定することが可能とはとても思えないんですが。
折衷説のあてはめでは、「第三者が毒を飲ませる」という事情を
判断資料から除いても、「致死量の半分とはいえ毒を飲ませた行為の危険性」を
示してやれば十分相当性を肯定することは可能。
自分の伝えたいことをここで伝えきれないようなやつが
本試験でいい論文書けるわけねぇわな
なんで折衷説で相当性を肯定できるわけ?
意味が分からない。
651 :
626:03/10/29 00:30 ID:???
>>646 あてはめは正直どっちでもいい気はするが・・・
あなたは不能犯のところでも実行行為性を否定するのですね?
652 :
629:03/10/29 00:32 ID:???
>>646 そこはご自身の判断の問題でしょう。でも実行行為性の段階で、致死量の半分でも
結果発生の危険性があるとするならば、相当性で逆の結論にするほうが苦しいかな
って思います。
ちなみに上で示した見解は、結局相当性(狭義も含めて)を行為の危険性が
結果発生にどの程度寄与したか、って観点でとらえてるようです。
致死量の半分のニコチンを食べても死の危険を感じないっていうのは素直にかっこいい
というか折衷説で相当性肯定とか言っちゃうと相当性で説が分かれている意味がないし、
そもそもそういう考えで行っちゃうと相当因果関係説でもなくなってしまうと思う。
そんなに定義の当てはめからかけ離れた調整をするなら単なる条件説と変わらなく
なってしまう。
逆に言えば、折衷説で相当性を肯定しようとするため、その因果の定義を
曖昧にすることは全ての事象に因果関係を認めてしまうことにつながる危険な操作
だと思う。
折衷説で相当性が肯定されると抗弁している人がヤケクソで言っているので
なければ。
致死量の半分の毒を飲んだ普通の人が苦しむ様をみんな(一般の人たち)で
囲んでみて「ヤバい」って思ったかアンケートしてみたらどうよ?
不謹慎なのは承知だ。
というか薬は量を間違えれば毒なわけで、そう考えると我々は通常、致死量に
至らない毒を服用しているわけだが、死の危険は全く感じない。
641(やっべ〜!かなり毒飲んじゃった!
いや、 致死量の半分だから大丈夫だ・・・
うわ〜、、、舌がピリピリするし、体が痙攣してきた・・・
いや、致死量の半分だから大丈夫だ・・・
あぁ、、、何か口から茶色い液がでてきたよ・・・頭に激痛が・・・
いや、致死量の半分だから大丈夫だ・・・)
>>641カコイイ!!
658 :
氏名黙秘:03/10/29 00:51 ID:j1/uvz9b
ばかばっか。
致死量の半分の毒を飲んだ結果、苦しんだか苦しまなかったかは関係ない。
だいたい、毒によっては致死量の半分の毒を飲んだだけじゃなんの変化も
起こらない毒だってある。そういう毒でアンケートを取ってみたらどうよ?
例えば、致死量の睡眠薬を飲んだって苦しまない。
で、致死量の半分の睡眠薬を飲んだからといって、当然別に苦しまない。
ぐっすり寝れちゃう。熟睡しちゃうもんね。
660 :
629:03/10/29 00:54 ID:???
655は俺ね。
>>654 てゆーか、そんなに非常識な結論ですかね?
662 :
436:03/10/29 00:56 ID:???
すいません。死の危険があるかどうかというのは、不能犯かどうかということですよね?
つまり、
(1)危険性なし⇒不能犯、不可罰
危険性あり⇒殺人の実行行為あり⇒未遂or殺人
他方、相当性があるかどうかというのは、半分の致死量の薬を入れたことと死との間に
因果関係があるか否かで、これはもう一方の犯人が半分の致死量を入れることが一般に
想定できたか否かを判断する。
で、
(2)相当性がない ⇒ 未遂犯
相当性あり ⇒ 殺人犯
という理解であってますか?
神経ガスは致死量の10分の1を吸っただけで動けなくなるわけだが。
よくわからんが、
「実行行為性を肯定するなら、因果関係も肯定するのが筋だ」
という命題の当否について争ってるのかな?
665 :
629:03/10/29 01:02 ID:???
えーっと、俺が言いたかったことは、さっきの655のケースで、一般人が致死量の
毒で「やべーよ」って思ってたところ、ほんとに死んじゃったら「やっぱ死んだよ」
ってなるだろ、ってことね。このときに因果関係を否定するのは変でしょ?
>>662 正しい。
>>665 そりゃ致死量の毒の場合は否定するのは変だね。
でも半分の場合は?
>>666 致死量の半分の青酸カリを飲んでみましょう。
>629
ありがとうございます。そうすると致死量の毒が危険だとしても、それが因果関係の肯定には繋がらないですよね?
意志を通じていれば殺人なのに、通じていないときは未遂とするのは不合理という批判も、
共犯の処罰根拠が互いに相手の行為を利用しあっているところにあることを考えれば、
意思の疎通がないこのケースで罪が軽くなったとしてもそんなに不合理ではないはず。
なので、もう一方が致死量の半分の毒を飲ませることが想定できないとして因果関係を否定して
未遂というのもそんなにおかしくはないのでは?
結局人が死んでいるのに「未遂」というのは、確かに、直感的には若干割り切れない思いはありますが。
669 :
629:03/10/29 01:13 ID:???
ああ、すまん。半分の場合を念頭において考えてください。
それでも「やっぱ死んだよ」とならない?
670 :
629:03/10/29 01:17 ID:???
あー
669が666へのレスですね。すんません。
で、
>668
俺はどちらかというと実行行為性と相当性を重ねたほうがいいと思ってるんですけど
結論はどっちでもいいんでないでしょうか。ただ、判断をずらす場合には、それなりの
説明をしないといかんな、って認識でつ。
もし致死量の半分で人が死んだら、一般人はどうしてこの人は致死量の半分の
毒を飲まされただけなのに死んだんだろうか、と疑問に思うだろう。
一般人からは致死量の半分の毒では死の結果は生じないだろうと思う
わけだ。
つまり、致死量の半分の毒で人が死んだ場合、一般人からは死の結果を予見する
ことは可能ではない。
従って、相当性は否定される。
何この人
>672
何が「何この人」だこら。半殺しにされたんか?
調子のってんじゃねぇぞクソガキが。住所晒せや
もちつけ
なんていうかあれだな、まずは「致死量」の定義が問題になると思うわけさ。
そもそも致死量ってなによ?
つまりは摂取したら死ぬ量でしょ?じゃあ摂取して死んだら致死量、
死ななきゃ致死量に満たなかったってことじゃないの?
だから、致死量を摂取したけど死ななかった、
致死量未満を摂取したのに死んだ、は自己矛盾じゃないか?
・・・などと議論をすりかえようと試みてみたりみなかったり。
相当性の判断をどうするかがいまいち疑問です。どなたか教えてください。
例えば、Aという人が彼女が死んで落ち込んでいた。そこに甲がAに致死量の半分の毒をに盛ったところ、
普通なら死なないけど、心身ともに弱っていたためにAが死んでしまったというような場合。
このとき、相当性があるかどうかというのは、「彼女が死んで落ち込むこと」がどの程度一般人に予見可能かではなくて、
その程度の心神耗弱がどの程度予見可能かということですよね?そうじゃないと相当性は否定される。
そうすると、上のケースも半分の致死量の薬をもう片方の犯人が飲ませることがどれだけ予見可能か
ではなくて、半分の致死量の薬で死ぬような体力の低下がどの程度予期できたかで、相当性を判断すべき
なのでは?で、それが肯定されれば、つまり半分の薬でも十分あぶない(つまり、人によっては死ぬことがある)
のであれば相当性あり、そうでなければ相当性なしというのが妥当な気がしますがどうでしょうか?
>>675致死量かどうかは科学の問題と考えようよ。
「まあ、成人男性だったら○gと学会では言われてます」と証言しうる量。
致死量をのんだら絶対死ぬとか、そういう問題じゃなかろう。
679 :
629:03/10/29 01:40 ID:???
一連の話についてもうそろそろウザくなりそうなのでこれで最後ね。
実行行為性=具体的危険説
あてはめ:致死量の半分の毒とはいえ一般人は結果発生の危険を感じる。
よって殺人罪の実行行為性肯定
↓
因果関係=相当因果関係説(折衷説)
あてはめ@:致死量の半分の毒で結果発生について一般人は相当と考える
→因果関係肯定
あてはめA:致死量の半分の毒では結果発生について一般人からは相当といえない
→因果関係否定
一つの答案で表現するとしたら@のほうが素直だし楽だ。
結果発生の危険をかんじても結果発生したら相当でないってスジは両者の判断が
法的には別なんだ、ってことを論じないと苦しいんじゃないですか。
では。
毒物とかの致死量っていうのは、その毒を摂取した検体の半数が死亡する場合の量だから、
その毒の致死量といわれている量に至らなくても死ぬ人はいくらでもいる。
681 :
629:03/10/29 01:49 ID:???
アー・・・最後にもうひとつ補足。
何度も言いますが実行行為性と相当性の問題はあくまで別ともいえます。学説的には
こちらの方が多いかも。この辺のことは「思考方法」を読んでください。
あくまで俺は答案上の問題として示しちゃったから、けっしてこれが論理的とまで
いうつもりではないです。スマソ。
682 :
氏名黙秘:03/10/29 01:56 ID:DKDEt0pq
これまで職業軍人でなかった者
と
現在職業軍人でなく、かつ、これまで職業軍人でなかった者
と
は何が違うんですか?
>>682 もうちょっと丁寧に聞けよ。
「文民」の解釈の問題ですが、とか。
684 :
氏名黙秘:03/10/29 03:26 ID:j1/uvz9b
前提にしてる職業軍人の意味が違うんだろ。
朝起きたら伸びてるなぁ
やや遅レスだけど
判例では「必ずしもそれが死亡の唯一の原因または直接の原因であることは必要ではなく」としている
この判例は条件説+因果関係中断論に立っていると思われるが
仮に相当因果関係説に立ったとしても
「有り得ることだ」「異常ではない」「稀有ではない」とかいう程度の関係があれば相当性を肯定できるとされる
あくまで「極めて偶然の事情」が介入したときにだけに因果を否定するものであって
このケースのような場合は、ある程度の危険性を認識しえた点で、十分因果関係を肯定できる
687 :
女検事:03/10/29 06:43 ID:cI0nvVfn
先月、一卵性双生児の兄弟と3Pしたところどうやら妊娠してしまったようです。
この場合、どちらに対して認知請求したらよいのですか?
それとも不可能なんでしょうか?教えて下さい。
一卵性双生児の兄弟丼・・
練ったな
>>686 同じく遅レスだけど、因果関係(≠相当因果関係)の趣旨・機能は、
行為者に帰責することが不適切な結果を排除するというものなんだから
その点からの考慮を踏まえるべし。
あと、議論がずれてるのは「致死量」の定義がずれてるから。
ある人は、「致死量」を一般的な意義、つまり「平均的日本人は青酸カリ○グラムで死ぬ」という意味で使い
別の人は、「致死量」を具体的な意義、つまり「当該被害者は○グラムで死ぬ」という意味で使ってる。
果たして客観的に人を死に至らしめることが出来ない行為だったのかというと
その危険性は相当程度存在し、現実に毒薬で死亡しているのだから
結果を行為者に帰属させることが不適切だとは言えない
この場合、両方殺人未遂あたりで締めるのは相当とはいえないし
そのへんの価値判断をどうにか正当化できればいいのではないかなぁ
それぞれが立つ理論でね(もっとも、結論たる価値判断すら異なる場合もあるだろうけど)
あのなぁ、致死量の半分の毒で相当因果関係説折衷説で相当性アリなんて覚えてたら、
択一の問題は絶対間違えるぞ。
676の言ってることが正しい。
折衷説で相当性ありとか言ってる人は混乱させようとしてるとしか思えない。
致死量の半分の毒で人が死んだとすれば、それは殺された人の特異体質であって、
折衷説からはその特異体質を一般人が認識可能か行為者が知っていた場合以外は
相当性は認められない。それを致死量の半分でも一般人から予見可能とか言ってる
と折衷説の定義のあてはめからメチャクチャなことになる。言葉が言葉でなくなる
法律学以前の問題になってしまうと思うぞ。
そんなこといったら、例えば、
人の頭をかる〜く殴ったらその人が実は脳梅毒で死んでしまった。その人が脳梅毒
だったことは行為者は知らず一般人も予見しえなかった。
という場合、
その人が脳梅毒だったことは行為者は知らず一般人も予見しえなかったのに、
人の頭を殴る行為で人が死なないとは言い切れないから、一般人からは
その程度の強さで殴っても死の結果は予見できないのに相当性ありとされて
しまう。
これじゃなんでもかんでも相当性ありってことで条件説といっしょだし、
択一の問題も解けない。
いい加減にしてくれよ、まったくよ。
このケースが致死量半分の毒薬という判断の分かれそうな場合であるのに対し、
かるーく殴ったら梅毒で云々というのは例として適切ではないな。
これも既出だろうけど。
ほう。
じゃ、「かるーく殴ったら」を「本来なら死ぬ程度の強さの半分でなぐったら」
に置き換えて見ろ。
なんだかなぁ・・本来なら死ぬ程度の強さの半分で殴るってどういう状態だろうか
界王拳0.5倍
ヤムチャなら即死だな
刑法の行為無価値と結果無価値はどちらが正しくてどちらが間違っているのでしょうか?
その毒を摂取した検体の半数が死亡する場合の量が致死量なら、致死量
でも死ぬかどうか5割なんだから、それだけ飲んでも血を吐いてのたうちまわる
だけのやつもいるし、致死量の半分も飲まずにあっさり死ぬやつもいるんだね。
刑法の事例で「致死量の半分」なんて言うあほな言葉がでてくるのは、「致死量」
っていうのを素人的に「このラインまでに普通の人は死ぬことはないが、
ここを越えたとたん全員死亡」という間抜けな認識をしているからなんだな。
で、因果関係はあるのないの
まだ続いてるようで・・・
>681
せっかくなのでちょい補足。
思考方法を読んだところ、学説は危険性と相当性を二段階で検討するか否かで
分かれるみたい。大谷センセなんかは一段階でクリアしてもよいとのこと。
ちなみに、傷害致死罪みたいな結果的加重犯の場合は二段階検討の方が自然だと
のこと。この場合は相当性だけ否定しても傷害罪を成立させることができる。
でも、致死量の半分の服毒事例ではやっぱ二段階検討でも判断を異ならせるのは
厳しいかな。
上のほうで折衷説の定義うんぬんからおかしい、って人がいたけど、もう一度
考えてみたほうがいいですよ。捉え方にズレがある。
論文過去問を扱ってる講座でおすすめってありますか?
ない
大塚にはハッキリと、
甲乙が意思を通じないで各々致死量の半分の毒を盛った場合、
条件関係は肯定されるが、相当因果関係で(どの説かを問わず)
否定されるのが通常であろう、
と書いてある。
つまり肯定するのは異常。
>>706 つーことは実行行為性はあるということでしょ。
703は間違ってると。
>>706 大塚センセはそういうふうにおっしゃってるんだ。。。
まあ、そこに噛み付く気はないです。
でも答案上実行行為性とセットで考えるなら、相当性を肯定しても行為時の危険性が
現実化しただけでそんなに異常な判断だとは思わないけどね。
・・・必死だな、俺w。
629 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:03/10/28 23:36 ID:???
>>626 あのね、こういうのがいちばん危ないんだよ。
実行行為性と相当性の判断で結論ずれるってやつ。
必ずしもダメってわけじゃないけど。
木村光江って男?女?
>>624 あなたの質問は、レスごとに変遷するので、何が質問か把握するのは困難です。
国民の法感情とは、一般人の法感覚のことです。
根拠は何なのかという点では、社会通念と異ならないと思います。
何か、噛み付かれているようですがw
水掛け論になるので、ここらへんにしましょう。
では、さようなら。
624 :氏名黙秘 :03/10/28 23:04 ID:???
自己紹介乙
714 :
氏名黙秘:03/10/29 15:22 ID:2pnWt9DM
代理の部分でチョットわからない所があるので、
質問させて下さい。
甲の代理人乙が、代理権の範囲内で、
丙から不動産Aを購入したケースですが、
代理人乙は不動産Aを自分の買い物のつもりで(即ち、代理意思なし)
売買契約を丙と結んだにもかかわらず、
いつもの癖で、
甲代理人乙と顕名してサインしてしまった場合(丙も甲と契約したと思っている)
甲に契約の効果は帰属するのか、
甲に効果帰属したとして、乙は錯誤無効を主張できるのか、
または、別の法律構成となるのか、
ほんとに解からないので、どなたか教えてください。
お願いします。
はじめに「甲の代理人乙」とあるが、そもそも何の代理人なのか不明。
かなり不明。激しく不明。
直ちに明らかにせよ。
代理意思がなければ代理は成立しない。
あとは表見代理か。
この場合、甲代理人乙と書くことが顕名とは言えない。
718 :
氏名黙秘:03/10/29 15:39 ID:cI+Ds4fF
表示上の錯誤。
719 :
714:03/10/29 15:43 ID:2pnWt9DM
>>715 金持ち甲に、
いい物件あったら買っといてねと普段から委任されている代理人です。
甲代理人乙と書くことは、顕名の方法ではあるが、
「本人の為めにする」とは、代理行為の効果を本人に帰属させようとする意思
をいい、甲代理人乙と書くことはその方法に過ぎない。
つまり、代理行為に過ぎない。
代理行為は、自己または第三者の利益のために、本人に効果を帰属させる意思の
下でも有効であるが、本人に効果を帰属させる意思がなければ効果は生じない。
721 :
714:03/10/29 15:51 ID:2pnWt9DM
>>720 ということは、
通常業務として、甲の不動産売買を手がけている甲代理人乙と
取引をしている丙は、
甲代理人乙といつも通りサインされた契約書を交わしても、
甲と契約したことにはならないケースがあるという事になりますよね。
丙の取引の安全が著しく損なわれる気がするんですが。
代理の部分でチョットわからない所があるので、
質問させて下さい。
甲の代理人乙が、代理権の範囲内で、
風俗店丙から風俗嬢Aを購入したケースですが、
代理人乙は風俗嬢Aを自分の買い物のつもりで(即ち、代理意思なし)
売買契約を風俗店丙と結んだにもかかわらず、
いつもの癖で、
甲代理人乙と顕名してサインしてしまった場合(丙も甲と契約したと思っている)
甲に契約の効果は帰属するのか、
甲に効果帰属したとして、乙は錯誤無効を主張できるのか、
または、別の法律構成となるのか、
ほんとに解からないので、どなたか教えてください。
なんで?乙がAを買うわけだから問題ないっしょ
>風俗店丙から風俗嬢Aを購入したケース
人身売買は公序良俗違反だ罠
725 :
714:03/10/29 16:03 ID:2pnWt9DM
>>723他の皆さん、
レスありがとうございます。(ペコリ
丙は金持ち甲になら売ってもいいと思っているが、
乙はそれほど資力もない使用人なので、
支払いに不安があり、丙は乙には売りたくない場合もありますので。
全然間違ってんじゃないそれ
なあ、いつになったら受かるんだ・・?
>>725 別に丙は困りはそれほどしないでしょ?
代理意思ないんで甲には効果帰属せず、乙に効果帰属。
で、乙が支払ってくれれば別に問題なし。
支払ってくれなかった場合は、結局解除するくらいしかできない。
丙に錯誤無効なら認められるかもしれないけど、無効を認めたところで保護にはならないでしょ。
730 :
714:03/10/29 17:32 ID:6yR9hdBe
>>729 ありがとうございます。
結局、代理においては、
代理意思が、本人に効果帰属させるためには不可欠であるということですね。
顕名があっても代理意思が欠けていれば、本人に効果帰属せず、
代理人に効果帰属して、後は錯誤の問題として処理される可能性があるということで
よろしいでしょうか。
この辺は干拓に載ってなかったので・・・
四宮、山本、内田、我妻と調べても代理意思はほとんど扱ってなかった・・・
川井概論には書いてましたけど、代理意思不要と書いてたので混乱しちゃったw
のってるはず
732 :
714:03/10/29 17:41 ID:6yR9hdBe
>>731 御免、今見たら、四宮4版229Pに載ってた。
顕名のところばっかり、読んでたよw
因みにどれも索引には、代理意思は載ってないね。
どんな本でものってると思うが
734 :
714:03/10/29 17:46 ID:6yR9hdBe
>>717が簡潔な正答だったんですね。
恐るべし。
えぇ〜?
相手方は代理行為だと思ってるんじゃん。
代理人の内心において代理意思があるかどうかなんて
知ったことかよ。だから相手方の立場に立てば、当然
本人に効果が帰属することを真っ先に主張したいじゃん。
本人に効果帰属しないなんてのは拙速な答えだな。
>>735 >本人に効果が帰属することを真っ先に主張したいじゃん。
それは表見代理の話。
原則論を淡々と示さずに論点に飛びつくようでは、合格はおぼつかない。
737 :
氏名黙秘:03/10/29 18:19 ID:Sv1wyJd0
立証責任の問題になってきたな
>>714 には
>甲代理人乙と顕名してサインしてしまった場合(丙も甲と契約したと思っている)
とあるけど、これは「顕名」はしたということでいいのね。
「顕名」して、そしてサインしたって読んでいいのね?
ってことは、外見上は顕名あり、代理人の法律行為あり、代理権ありで、ただ
代理人に代理意思が無いと。
こういう場合も表見代理でいいの?
740 :
714:03/10/29 18:57 ID:6yR9hdBe
>>739 結局、甲代理人乙とサインしても代理意思がなければ、
ケンメイがあったことにはならないという事で、
納得したんですが・・・
本人に効果を帰属される意思がなければ、そもそも代理人でも何でもない
なるほどなるほど。
代理意思の存在が有効な顕名の要件って訳ね。
とすると代理行為は無かったってことになるのね。
ってことは、表見代理はやっぱ無理だね。
でも、このケースは、やはり本人と相手方の間に効果を帰属させるべきだと思う。
相手方丙は乙を甲の代理人だと思ってるし、そもそも乙がどじってるんだから。
その為にはどのような法律構成をすればいいんでつか?
これって代理がどうこう、ってことじゃなくて、
単に相手方を勘違いしていた、っていう錯誤の問題じゃないの?
あんたらわ烏合の衆でっか?
はよ合格者はんとかが出てきぃひんかなぁ〜
スレタイに「中上級者」と書いてあるんだが
合格者は口述後の脱力状態で使い物になりません。
しかもこれから全く勉強しなくなるのでもっと使い物になりません。
本人に効果帰属するよ
よく考えて味噌
751 :
氏名黙秘:03/10/29 21:40 ID:4uIbwVdn
手形で質問です。
AがBに振り出した手形をCが勝手にB名義でDに裏書譲渡した、という事例で
この裏書はBにとって偽造ですよね。でAにとっては変造になるんでしょうか?
シケタイ会社法第3版補正版113ページについて質問します。
委員会設置会社の仕組みの項目で、業務の決定と執行の部分の記述です。
>…業務執行を行う執行役と業務執行を監督する取締役会を分離し、
>取締役会による業務執行に対する監督を実効化するためである。
この部分の記述で取締役会による業務執行に対する監督という部分は、
特例法21条の7第1項の文言では、
1、取締役会は、委員会等設置会社の業務を決定する
2、取締役会は、取締役と執行役の職務の執行を監督する
となっています。
そこで、論文を書くときのことで聞きたいのですが、2について職務の執行を
監督すると書くべきところを、シケタイのように業務執行に対する監督というように
職務と業務という言葉を使い分けないと減点を食らいますか?
なんとなく、条文の引き方でシケタイは甘いような気がして怖いです。
どうぞ、お教えください。
753 :
氏名黙秘:03/10/29 22:40 ID:31VUqv8H
>>752 職務=担当する任務
会社の業務執行=会社に関する諸般の事務を処理すること
つまり、執行役の担当する任務(職務)は会社の業務執行であり、それを
取締役会が監督するという意味ではないでしょうか。
>>751 変造にはなりません。
そもそも、変造とは、手形債務の内容を決する手形上の記載に
他人が無権限で変更を加えることを言います。
そして、偽造と変造の違いは、偽造が手形債務の主体を偽る行為であるのに対し、
変造は内容を偽る行為である、という点にあります。
参考までに。
論文答練のせいか手形の質問が多いな。
来年も手形が出なかったらどーすんだろw
>>753 あえて条文上、区別している表現を、答案上同じにすることは
なんとなく許されないと思うのですが?
>>758 そうだと思うなら、区別すればいいだろ。
シケタイ作ってる万年不合格ヴェテ批判してなんになる。
760 :
751:03/10/29 23:03 ID:4uIbwVdn
>>756ありがとうございます。
手形債務の内容といえるかどうかがポイントみたいですが、裏書が手形債務の
内容ではないといえる理由は何なんでしょうか。
私的には、Bに対する人的抗弁が切断される危険もある以上、Aにとっては手形
債務内容の変更があったと見るべきなんじゃないかと思うんですが。
>>760 変造というためには、すでに手形上顕現された内容を偽ることをいうから、
あらたに被裏書人蘭に記入するのは、変造ではないでしょ。
刑法との関連で考えればわかりやすいでよ。
762 :
751:03/10/29 23:23 ID:4uIbwVdn
751ですが自己解決しました。
Cが変更したのではないから変造ではないのですね。勘違いスマソ
裏書でも変更すれば変造なんですね。
763 :
751:03/10/29 23:28 ID:4uIbwVdn
>>761ありがとうございます。
もし変造なら69条でAは免責されるのに、というのが悩み始めだったんですが、
それについても判例最49・12・24があってかいけつしました。
どうもおさわがせしました。
>>762 >>756でお答えした者ですが
>>Cが変更したのではないから
?……いや、自己解決したのでしたら構わないのですが、ちょっと気になったもので
まあ、Cが変更してるが、それは変造ではないんだよな。
766 :
751:03/10/29 23:38 ID:4uIbwVdn
>>764わざわざすいませんです。
Cがあらたに裏書をしたから、というように理解しています。
たとえばB→Xというもともとあった裏書をB→Cに変更したならやはり変造であると。
769 :
751:03/10/29 23:56 ID:???
>>767 Cです。Aにとって変造という意味です。
>>759 シケタイって、不合格ヴェテがつくってるんか?
>>766 先程お答えした者です。
>>たとえばB→Xというもともとあった裏書をB→Cに変更したならやはり変造であると。
えーと、この説明は振出人A、受取人&裏書人B、被裏書人Xの手形という設定ですか?
それとも、振出人B、受取人Xの手形ですか? すみません。
誤解を恐れずに言えば、主体を偽ると偽造、それ以外は変造です。
>>771 あ、振出人A、受取人&裏書人B、被裏書人Xですね、すいません。
この場合は、変造です。「受取人B」というのは手形要件であり、手形債務の内容だからです。
>>772 あ、また間違えました。変更されたのは、「受取人B」ではなくて
「被裏書人X」ですね。ほんまに、すみません。
774 :
751:03/10/30 00:31 ID:???
>>771なんどもレスしていただき恐縮です。
振出人A、受取人&裏書人B、被裏書人Xの手形という設定です。
Cが被裏書人Xのところを消してCと掻きなおしたら、Aにとっては変造なんだと
理解しています。
ただその場合でもAは69条で救われず、善意取得者に対しては責任を負う。
つまり16条2項が優先する、ということで納得しました。
751を前提にしていたのですが、言葉足らずで混乱させてしまったみたいです。
どうもすいませんでした。
質問です。商法280条の読み方が分かりません。
「規定ニヨリ読替テ適用スル」はどこにかかっているのでしょうか?
どこで区切って読むのか不明です。
「監査役二之ヲ準用」とどう違うのでしょうか?
答えようと思って書いてたけどマルチならやめる。
778 :
775:03/10/30 01:13 ID:???
すんません。
商法スレに先に、間違えてうっちゃいました。
こちらに誘導しときます。
すみませぬ。
266条第5項、(266条)第18項の規定により読み替えて適用する(266条)第7項、(266条)第8項、〜〜
かな
780 :
572:03/10/30 01:19 ID:???
>779
なるへそ!!
わかりました!!条文あてはめてみたら
そんな感じですね。。。。
ありがとうございましたー。
しかし、この条文読みにくいのでは?
句読点くらいうっといてほしいよね。
みなさまはこんな条文簡単に読めるのが当然!って感じ
なんでしょうか?
266条18項は読み替えを指示する条文ですよ。
>>780 読みにくいし、句読点くらい打っといてほしいね。
でも読むしかないからがんばって読む。
>>780 準用規定は読みにくいですよね。
自分も違う六法使ったりすると、たまに見落としがあったりしますよ。
まあ2006年には変わるみたいだから少しは読みやすくなるかもね。
こんばんわ。憲法の論文問題なんですが
憲法第二問
わが国の憲法では、憲法76条以下において裁判官のいわゆる
職権の独立が定められている。これは「裁判官の職務遂行過程
において、立法や行政からの不当な圧力を回避し、公正中立な
立場で司法権を行使するため」、と説明されることがある。一方で、
「もし独立の意味がそうであるならば、行政、特に内閣総理大臣
にも同じことが言えるのではないか。内閣総理大臣も国民の意思
を反映しつつ、公正中立な立場で職務遂行を行わせるべきでは
ないか。たとえ憲法に明文なくとも職権遂行上の独立を認めてい
くべきだ。」との主張がある。
これらの見解に関して憲法上の問題点を論ぜよ。
答案構成おねがいします
787 :
氏名黙秘:03/10/30 01:31 ID:dplMNcMM
( )
ノ( * )ヽ
ノωヽ\ ブッ
\
\\ ベシッ
●(´・ω・`)
>>785 (∩ ∩)
1、裁判官の職権行使の独立の意味
2、内閣総理大臣の職務権限
3、議院内閣制と内閣、議院内閣制と内閣総理大臣(66条3項の意味)
4、裁判官の職務と内閣総理大臣の職務の性質上の差異
5、内閣総理大臣に職務行使上の独立を認めることの是非
>786
あのさぁ いつも思うんだけどね
一応の答えを軽く言ってからそういうことは言ったほうがいいんじゃないかい?
答える能力がないからたまにキミみたいなこと言う人がいるけどね。
そう思われても仕方ないと思う
キミのマイルールだけが通用するところじゃないんだよ
>>789
それって妊娠検査薬のこと?
>791
789 名前:氏名黙秘 投稿日:2003/10/30(木) 01:38 ID:???
>786
あのさぁ いつも思うんだけどね
一応の答えを軽く言ってからそういうことは言ったほうがいいんじゃないかい?
自分の回答はださずに文句だけいうやつ
回答だす能力ないのに文句だけいうやつ
自分の回答に自信なく文句だけいうやつ
すいません皆の衆
>792の意味がものすごくわかりづらいんですが
誰か噛み砕いて解説きぼんぬ
どうでもいいが俺も>791みたいなのはうざい
ただ人に不快感を与えるだけの発言
797 :
氏名黙秘:
おまいらの馬鹿さかげんのエロ板風展開。
19 :/名無しさん[1-30].jpg :03/10/29 16:52 ID:K3xVSppx
すいませんパスがコピーできないんですけど教えてください。
20 :/名無しさん[1-30].jpg :03/10/29 17:07 ID:12tUVxSv
>>19前レスくらい読めよボケ
21 :/名無しさん[1-30].jpg :03/10/29 17:10 ID:nPPlC8lr
>>19 ctrl+vでやってみれ
>>20 あのさぁ いつも思うんだけどね
一応の答えを軽く言ってからそういうことは言ったほうがいいんじゃないかい?
答える能力がないからたまにキミみたいなこと言う人がいるけどね。
そう思われても仕方ないと思う
キミのマイルールだけが通用するところじゃないんだよ
22 :/名無しさん[1-30].jpg :03/10/29 18:31 ID:mqq9d985
>>21 それはお前のマイルールだろーが 馬鹿かw