初心者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ29
>>928 若干異論を唱えてる人はいる。
あと、若手には虎視眈々と異論をぶつけようとしている人もいる
まあ、司試的にはトリビア
930 :
氏名黙秘:03/10/19 02:42 ID:YZF0PqfS
曽根先生は構成要件の違法性・有責性推定機能を否定してた覚えが。
>>930 それは違うと思うぞ。
>>925はベーリンク流の構成要件理論(内田や曽根)への攻撃のように見えるが。
それでも定型的に判断することで規範的部分をなるべく減らすことは
恣意的な裁判を防ぐ意味で罪刑法定主義の見地から意義がある。
それに逆に構成要件の概念を無くすということは、罪刑法定主義を放棄
することに繋がりはしないか。
罰すべき行為を構成要件に含ませることが処罰範囲を逆に広くすると
いうのは、構成要件の概念に限界があることを意味することにはなるが、
罪刑法定主義において構成要件の概念が意味がないことにはならない。
構成要件の定型性に限界があってもそれが不要ということにはならないと思う。
934 :
氏名黙秘:03/10/19 02:46 ID:YZF0PqfS
ここらで別の質問。
>>926 TbによってRw・Sが推定される過程ってやっぱり、
刑訴でいうところの事実上の推定なの?
>>933 よくわからん。とりあえず、主張を明確にして、論証はきっちりやってほしい。
>>930 いや、925は現在の主流だよ
構成要件を定型的に考える先生(曽根、内田)に対し
通説は、ある程度構成要件も実質化されるべき、としている(どの程度かはさておき)
構成要件に違法性推定機能認める見解を言い換えると
「ある程度」類型的に違法性を判断したのち、違法判断誤りがないかを確認し
最後に精査に犯罪となるかを確認する、となる
ある先生は「最初に実質的に考え、最後に定型的に考えましょう」という
この人はかなり異論だよね
最初に実質的に、最後に定型的に、って一体だれ?訴訟のことを何も考えてないなあ。
なにがよく分からないというのだ!ナンチャッテ
>>933 >それでも定型的に判断することで規範的部分をなるべく減らすことは
>恣意的な裁判を防ぐ意味で罪刑法定主義の見地から意義がある。
実は意義が無い。構成要件だけで犯罪が成立するなら意義あるよ
でも違うもん。
>それに逆に構成要件の概念を無くすということは、罪刑法定主義を放棄
>することに繋がりはしないか。
全くならない。構成要件が無くても罪刑法定主義が維持されているという現実が
その論証の破綻を物語ってる
>罰すべき行為を構成要件に含ませることが処罰範囲を逆に広くすると
>いうのは、構成要件の概念に限界があることを意味することにはなるが、
>罪刑法定主義において構成要件の概念が意味がないことにはならない。
ここについては、そもそも論証がなされてないなあ
>構成要件の定型性に限界があってもそれが不要ということにはならないと思う。
別に、そういう考えもあり
>>936 結局構成要件の機能をどこまで重視するかという問題ってことですよね。
「程度」という単位があると仮定して、
「お前50程度かよ!70程度くらいいるだろゴルァ!」
「いやいや70程度じゃ足りない。80程度必要。お前ら逝って良し」
と言い争っているわけですよね 違います?
>>937 鈴木シゲツグ先生っすよ(京大名誉教授)
刑事訴訟法の大家です。
刑法総論(犯罪論)が出版されてるので一読してごらん
そんなに量はないし、おもしろいから今の時期読んでおいて損は無い
>>942 へぇー。まだ受験勉強の途上ですので、来年(?)の合格後に読んでみまする。
トリビアありがとう。
つまり、条文を解析して定型的に羅列したものに行為を当てはめる作業を
することで取捨選択するという機能は、実質的判断を減らすことにつながり、
実質的判断をなるべくしなくてすむ、裁判官にさせないですむということは
それだけで裁判官の負担を減らすと同時に裁判官によって判断がまちまちに
なったり、国家による恣意的な判断の介入の
余地を減らすことにつながる。従って、構成要件の定型性判断には
例え犯罪とすべき行為を構成要件に含ませることにより範囲が広がったと
しても、構成要件要素である限り上記のように実質的判断を排除できるので
あるから、罪刑法定主義上意味があると思う。
もし構成要件で判断しなければ、その広がった部分も違法責任段階で
実質的に判断しなければならなくなり、不安定な要素となる。
だからやっぱり構成要件の定型性には意味がある。
鈴木の刑訴は滅法面白いし使えるが、刑法は読む気がしないな。
残りの質問はこんなとこかいな。自信ないが答えてみる。
861 :氏名黙秘 :03/10/19 01:30 ID:???
訴因には構成要件要素しか書かないんですか
→客観的構成要件と、目的犯なら目的を書くんじゃないの。
その他方法・場所・日時など。
詳細は刑訴256条や規則164条をみてみればいい。
934 :氏名黙秘 :03/10/19 02:46 ID:YZF0PqfS
ここらで別の質問。
>>926 TbによってRw・Sが推定される過程ってやっぱり、
刑訴でいうところの事実上の推定なの?
→これは俺も疑問だったのだが、やはり事実上の推定か。
いわば「法解釈上の推定」なのだから、「法律上の推定」ではないだろうしな。
構成要件に該当する事実の立証によって、被告人の行為は違法かつ有責である
という事実が推定されるのかな。
(´−‘).。oO(でも違法・有責って評価の問題だしなぁ・・・)
948 :
氏名黙秘:03/10/19 03:15 ID:xqpetEll
>つまり、条文を解析して定型的に羅列したものに行為を当てはめる作業を
>することで取捨選択するという機能は、実質的判断を減らすことにつながり、
>実質的判断をなるべくしなくてすむ、裁判官にさせないですむということは
>それだけで裁判官の負担を減らすと同時に裁判官によって判断がまちまちに
>なったり、国家による恣意的な判断の介入の
>余地を減らすことにつながる。
これは(あまり)異論はない。
>従って、構成要件の定型性判断には
>例え犯罪とすべき行為を構成要件に含ませることにより範囲が広がったと
犯罪とすべき行為って何のことだ?
>しても、構成要件要素である限り上記のように実質的判断を排除できるので
何が構成要件要素である限りなのかわからない。
>あるから、罪刑法定主義上意味があると思う。
以上の理由によりわからない。
>もし構成要件で判断しなければ、その広がった部分も違法責任段階で
>実質的に判断しなければならなくなり、不安定な要素となる。
構成要件で判断というのは何についてのこと?構成要件概念を捨てると、ってこと?
構成要件の定型性を重視するほど、幅広く構成要件に取り込む必要があるわけだから、
実質的判断の負担が増加すると思うが。
>だからやっぱり構成要件の定型性には意味がある。
だからやっぱりわからない。
例え犯罪とすべき行為を構成要件に含ませることにより範囲が広がったとしても
は
>定型的に判断する際、「罰すべき行為」をもらさないようにするなら
>結局「広汎な定型性」を構築するほか無い
に対応している。
つまり、構成要件の定型性には945のように意味があるから、
仮に、「罰すべき行為」をもらさないようにするために広汎な定型を
用意したとしても、その「罰すべき行為」は、構成要件段階がない
体系では違法・責任段階で実質的に判断することになるわけだから、
違法・責任段階で実質的に判断するよりは構成要件段階で定型的に
判断した方が945で述べた通り実質的判断をしない利点が罪刑法定主義上
あるから、やはり構成要件の定型性には意義があると思う、ということ。
950 :
氏名黙秘:03/10/19 03:28 ID:aepKRIwT
951 :
次スレの1:03/10/19 03:34 ID:aepKRIwT
>>949 しかし、実質的要素を根拠に構成要件を明確なまま実質化することは可能であり
(むしろ学説はそれを目指しているわけだが)、それによって、裁判官に恣意的に
判断させる部分を減らすことができる。あまりに広範な行為を構成要件に取り込む
と、構成要件の段階で絞り込むことが相対的に不十分となり、恣意的な判断に任せ
る部分が拡大するのではないか?
さて、新スレも立った
構成要件の定型化を主張する見解には、故意・過失を構成要件とする見解と
故意・過失は構成要件としない見解に分かれると思う
そこをはっきりしてもらわないと何ともいえないんだよね
>条文を解析して定型的に羅列したものに行為を当てはめる作業を
>することで取捨選択するという機能は、実質的判断を減らすことにつながり、
>実質的判断をなるべくしなくてすむ
ところが、そうはならないんだよ。理由は
>>952が言ってくれてる
だから
>裁判官にさせないですむということは、それだけで裁判官の負担を減らすと同時に
>裁判官によって判断がまちまちになったり、国家による恣意的な判断の介入の余地を減らすことにつながる。
事にならない。形式化することで犯罪認定においては「実質判断」が一番重要になる
実質判断段階で恣意的にされてしまっては意味はないよね?(実質段階を省けば、硬直的な犯罪認定とならざるをえない)
このように、前提が崩れるので
>構成要件の定型性判断には例え犯罪とすべき行為を構成要件に含ませることにより
>範囲が広がったとしても、構成要件要素である限り上記のように実質的判断を排除できるので(なお、この点に誤謬がある)
>あるから、罪刑法定主義上意味があると思う。(←筆者註。ならない )
あ〜あ、ジャングルに迷い込んだ哀れな人々がいるよ。
受験政策上は刑法は暗記科目と解すべき。
刑法通暁して試験落ちるってか
ところで、構成要件を定型化うえで、故意・過失を構成要件とする見解の重心は
「犯罪となるべき行為とならない行為を客観的に決める」ことにはない
そうではなく、犯罪個別化を客観的にすべき、という点にある
ある行為が、罪なのは解るが、A罪なのかB罪はっきりしないとき、その判断は客観的に、ということ
横領と背任が重なる場合、横領が成立するか否かは明確にすべき
また、不法領得意思などという、主観面で窃盗か否かを判断する事はダメよとなるので
毀棄隠匿と窃盗が重なる場合、どちらかの判断は客観的に決める事になる
>>954 むしろ逆に哀れだな
刑法を暗記科目にしちゃうと、頭がパンクするよ
「本質を理解」しとけば、暗記することが減る(そして択一で有利)
空いた分を民訴に費やせるよ
あと、構成要件を定型化してしまう一番の難点は、違法性推定が働かない結果
違法性段階で、構成要件外の理由を以って違法性を積極的に基礎付けることが可能になってしまう点かな
(山口センセが指摘してるね)
結果、むしろ罪刑法定主義に反する結果となる
958 :
954:03/10/19 04:26 ID:???
>>956 全てを暗記と解するとそうなるね。
でも、刑法で全てを「理解」しようとすると、それこそパンクすると思うのだが。
「最低限必要なもの」を理解し、「よく分からんが学者がこう言ってる」と感じる部分は
暗記で済ませておけば、最低限の労力で済むのでは?
受験政策もバランスだよ。空いた分はむしろ民法・商法かな。俺は民事訴訟法得意だし。
「通暁する」ほど理解する必要は無いという意味で「暗記科目」と言ったのだが、
「すべてを暗記で済ますべし」と読む余地は充分にあったと思う。その範囲で前言撤回。
>>955 目的犯ってあるけど、あれって「客観的に評価」できるのかね?
あと、
>毀棄隠匿と窃盗が重なる場合、どちらかの判断は客観的に決める事になる
っていうのは明らかにゴマカシ。どうやって判断するの?
「客観的判断」による区別が可能なら、西田先生達が不法領得意思必要説に立つはずがない。
>>959 構成要件的故意を認めるときと同様に「客観的に評価」する事になるんでしょ
>>毀棄隠匿と窃盗が重なる場合、どちらかの判断は客観的に決める事になる
>っていうのは明らかにゴマカシ。どうやって判断するの?
については、曽根先生の本を読んで。
西田先生は別に定型的に考えないんだから、不法領得意思必要説に立ってるだけだし
>>958 まあ、何が受験対策上有効か、ほど不毛な論争はないからね(何が有効かなんて、人それぞれだし)
俺の立場でいうと、「勉強が好きならドンドン理解が進む」ので
勉強が嫌いになる原因の「よくわからんところは暗記すればいい」と言う方法論を取れないだけかな
俺は死ぬほど暗記が苦手(要は覚える気になれない)のでね。なにせ、自分の携帯の番号すら暗記しない
刑法の議論がしたいならよそでやってくれ。
他の人が質問しづらいだろ。
>>952 >あまりに広範な行為を構成要件に取り込む
>と、構成要件の段階で絞り込むことが相対的に不十分となり、恣意的な判断に任せ
>る部分が拡大するのではないか?
これはイメージ的にはこういう疑問が生じるのは分かるし、たまにそんな感じの
批判を見かけるんだけど、具体的にはどういうことかな?
具体的な犯罪を例に採って説明してくれないかな。
このまま刑法ネタで1000まで突っ走ってくれ
受験政策の論争はよそでやれよ。
>>965 「受験政策の論争」は、何処のスレでやるのがよい?
次の初心者スレ
ここはもはや理論刑法学スレだ!
>>969 【理論刑法学・結果無価値の法則】
1:事実に対して仮定を持ち出す
「結果無価値では合格できないが、もし結果無価値優先枠があったらどうだろうか?」
2:ごくまれな反例をとりあげる
「時として合格確実な行為無価値の受験生が病欠することもある」
3:自分に有利な将来像を予想する
「何年か後、結果無価値な判決が出る可能性は否定できない」
4:主観で決め付ける
「犯罪者が行為無価値説を望むわけがない」
5:資料を示さず自論が支持されていると思わせる
「伊藤塾が惨敗を喫したのは、結果無価値が優位な証拠だ」
6:一見関係ありそうで関係ない話を始める
「漏れは前田説で択一に合格した」
7:陰謀であると力説する
「それは、伊藤塾の流したデマだ」
8:自分の見解を述べずに人格批判をする
「行為無価値なんて過去の概念にしがみつく香具師は痛杉」
9:レッテル貼りをする
「行為無価値を支持する奴は、ヴェテ」
10:決着した話を経緯を無視して蒸し返す
「ところで、判例実務がどうして司法試験の基準でなければならないんだ?」
11:新しい概念が全て正しいのだとミスリードする
「結果無価値説を認めない限り刑法学に進歩はない」
12:勝利宣言をする
「煽りは完全無視でおながいします。」
「それで何かを論証したつもりかい?リアルの合格は遠いねえ。」
上手いなぁw
>>970 は結果無価値スレで半月暴れていた荒らしのコピペ。
どうやらアク禁くらったらしく、静かになったが
私人間効力で質問です。
もし直接適用説を使うとしたら、例えば芸能人がプライバシーの侵害で訴えた場合、
民事裁判で「憲法13条幸福追求権を侵害しているから、いくらか払え」と言い渡されるのでしょうか?
民法などへの言及なしで、ダイレクトに憲法の規定を使うというのが直接適用なら、
こんなふうになっちゃうんですよね?
>>975 民事訴訟、および憲法訴訟を勉強してる?
>>962 例えば、AがBに対し債務不履行をして財産上の損害を与えた
現在の解釈を「形式的に考えるなら」背任罪にあたるとしたうえで
違法性がない、とするでしょ
すると、犯罪成立の重心は「違法性があるか、ないか」にある
ここには定型的な判断がなされないから、裁判官の恣意的判断を防げないのだよ