─wwヘ√レvv~─≪ 寄 附 行 為 ≫─wwヘ√レvv~─
一、よくかんで味わうこと
一、途中で吐かないこと
一、食べ過ぎないこと
─wwヘ√レvv~─wwヘ√レvv~─wwヘ√レvv~─wwヘ√レvv~─
本の評価、裏話、誤植情報、問題検討など、何でもおじゃれ。
*検索用目次(以下の各タイトルで下から検索をかけると最新情報が手に入る)
【憲法】【民法】【刑法】【商法】【民訴】【刑訴】
*関連情報
>>2-5あたり
2 :
氏名黙秘:03/07/30 12:16 ID:???
3 :
氏名黙秘:03/07/30 12:24 ID:???
【刑訴】
上口裕ほか『基礎演習刑事訴訟法』(有斐閣、1996)
・・・
椎橋隆幸『基本問題 刑事訴訟法』(酒井書店、2000)
・・・32問。
高窪貞人編『演習ノ−ト刑事訴訟法』(法学書院、2002)
・・・
田口守一編『争点ノ−ト刑事訴訟法』(法学書院、1997)
・・・
田口守一『基本論点 刑事訴訟法』(法学書院、1989)
・・・
松本一郎『事例式演習教室刑事訴訟法』(勁草書房、1987)
・・・入手不可
光藤景皎・田宮裕編『ワークブック刑事訴訟法』(有斐閣、1989)
・・・入手不可
平野龍一・松尾浩也『新実例刑事訴訟法(1)(2)(3)』(青林書院1998)
・・・種本と噂される本。
安冨潔『演習講義刑事訴訟法』(法学書院、2版、2001)
・・・43問。解説は判例通説ベース。論点の網羅性抜群。詰め込みすぎて解説が簡潔すぎる。
『刑事訴訟法例題解説1〜6』(法曹会)
・・・
佐藤隆之「刑事訴訟法」『法学教室』(連載中)
・・・
安冨潔「誌上答練C刑事訴訟法」『受験新報』(連載中)
・・・
4 :
氏名黙秘:03/07/30 12:26 ID:???
【民訴】
飯倉一郎編『演習ノート民事訴訟法』(法学書院、1997)
・・・
井上治典『ケース演習民事訴訟法』(有斐閣、1996)↓に承継さる。
井上治典『実践民事訴訟法』(有斐閣、2002)
・・・27問、著者の興味や独自の見解が強く出ている。
小林秀之『ケーススタディ 新民事訴訟法』(日本評論社、1998)
・・・
小林秀之『プロブレム・メソッド新民事訴訟法』(判例タイムズ社、補訂版、1999)
・・・94問。基本書と演習書をミックスした感じ。網羅性、情報量抜群。良問多いが、解説は簡潔。
桜井孝一編『争点ノート 民事訴訟法』(法学書院、2003)
・・・
鈴木重勝・上田徹一郎『基本問題セミナ−民事訴訟法』(一粒社、1998)
・・・入手不可
中村英郎編『民事訴訟法演習』(成文堂、1994)
・・・
納谷広美『事例式演習教室 民事訴訟法』(勁草書房、1987)
・・・
遠藤功「民事訴訟法」『法学教室』(連載中)
・・・
松村和コ「誌上答練C民事訴訟法」『受験新報』(連載中)
・・・
5 :
氏名黙秘:03/07/30 12:37 ID:???
【商法】
服部栄三・蓮井良憲編『ワークブック商法』(有斐閣、1991)
大塚英明「誌上答練C商法」『受験新報』(連載中)
野村修也「演習商法2」『法学教室』(連載中)
森田章「演習商法1」『法学教室』(連載中)
石山卓磨『商法総則・会社法』(中央経済社、1996)2003年1月現在改訂予定なし
奥島孝康・中島史雄編『商法演習1会社法』(成文堂、1999)
奥島孝康編『演習ノート会社法』(法学書院、1998)
倉沢康一郎ほか『考える会社法』(弘文堂、1983)
末永敏和『会社法演習ノート』(日本評論社、1997)
西脇敏男・丸山秀平編著『判例に学ぶ会社法演習講座』(八千代出版、1997)
奥島孝康・中島史雄編『商法演習2手形法・小切手法』(成文堂、1993)
倉沢康一郎ほか『考える手形・小切手法』(弘文堂、1983)
丸山秀平『演習講義 手形・小切手法』(法学書院、2001)
・・・37問。理論面で難易度が高い。通説・創造説とも配慮のきいた記述。
誤植あり→P31、P33の手形上の指図文句。
堀口亘編『演習ノート 手形法・小切手法』(法学書院、1992)
稲田俊信編『演習ノート 商法総側・商行為法・保険法・海商法 』(法学書院、1992)
・・・66問(海商・保険のぞく)。学部試験で出されたものを集めたもので、
司法試験に出にくい問題を省くと40問ぐらいに圧縮できる。解説は簡潔すぎ。
6 :
氏名黙秘:03/07/30 13:39 ID:???
ヴェテへの王道ですね
7 :
氏名黙秘:03/07/30 13:44 ID:WlFHXPzb
>>1 乙〜
>前スレ90
当方からの選択はこれでお願いします。
【分析と展開T】 11、12、19、30
【分析と展開U】 5、7、22
なお、Tの17と、Uの27は今年の問題に関わってますし、いちおう外しておきますか。
9 :
氏名黙秘:03/07/31 10:48 ID:???
前スレの763です。
よく理解できました。冷シャブさんの指摘のおかげで、
曽根先生の記述の意味が分かりました。
ありがとうございました。
10 :
90:03/07/31 22:30 ID:???
さてと、
今日は早く上がれたから、印刷して検討しますか。
冷シャブさん
新スレ立ち上げ、ご苦労様でした。
あいかわらず、鋭い添削には敬服します。
>>10 新スレも張り切っていきましょう。
資料関係は暇な漏れの方で引き続き押さえていきます。
>>たぶんいると思う外野手
細心の注意をはらって書き込んでいますが、
苦手分野や二日酔いの日の書き込みは間違いが多いと思いますので、
気になった点がありましたら、そのつどガンガン叩いてください。
前スレで扱った問題を蒸し返してもらってもかまいません。
12 :
外野手:03/08/01 09:19 ID:???
13 :
氏名黙秘:03/08/01 12:31 ID:???
【民法】
伊藤進『民法の底力』(辰已法律研究所)
遠藤浩・川井健編『ワークブック民法』(有斐閣、1995)
川島一郎・遠藤浩編『法学基礎演習〈1〉民法』(有斐閣、1986)絶版
半田正夫『事例式演習教室 民法』(勁草書房、2版、1997)
森泉章『民法演習基本問題集』(学陽書房、1992)絶版
滝沢昌彦「演習民法1」『法学教室』(連載中)
野澤正充「演習民法2」『法学教室』(連載中)
平野裕之「誌上答練C民法」『受験新報』(連載中)
池田真朗ほか『基礎演習民法〈財産法〉』(有斐閣、1993)
・・・60問。法学教室の演習をまとめたもの。基礎と名乗りながら実は結構難しい。
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1055413243/ 石田喜久夫・湯浅道男『判例演習民法〈1〉民法総則』(成文堂、1988)
石田喜久夫・湯浅道男『判例演習民法〈2〉物権法』(成文堂、1993)
石田喜久夫・湯浅道男『判例演習民法〈3〉債権総論』(成文堂、1996)
三和一博編『演習ノート 民法総則・物権法』(法学書院、全訂版、2001)
石川利夫編『演習ノート債権総論・各論』(法学書院、改訂版、1994)
小野幸二編『演習ノート親族法・相続法』(法学書院、全訂版、2002)
・・・なんと120問。網羅性抜群だが、各解説は簡潔。
(つづく)
14 :
氏名黙秘:03/08/01 12:31 ID:???
田山輝明『民法演習〈1〉民法総則』(成文堂、1987)
田山輝明『民法演習〈2〉物権法・担保物権法』(成文堂、1991)
田山輝明『民法演習〈3〉債権総論』(成文堂、1996)
半田正夫『民法演習―総則・物権・担保物権』(三嶺書房、1992)
平井一雄編『民法演習〈2〉債権』(三嶺書房、1993)
平野裕之『考える民法TUVW』 (辰已法律研究所)
・・・入手不可。T、U32問、V48問、W。俗称は「考えすぎの民法」。
主要な論点を網羅し、それぞれ深堀して解説し、模範答案の構成例も掲載。解説は予備校本風。
辰巳に著者本人による講座がある。
安永正昭・道垣内弘人『民法解釈ゼミナール (2)物権』
山田卓生ほか『分析と展開民法TU』(弘文堂、2版増補、2000、4版、2003)
・・・T31問、U28問。芦部演習、浦部事例式と並んで受験生の使用率が高い。
解説は非常によく練られていて簡要だが、問題文の一部に配慮のなさも見られる。
辰巳に貞友による読込講座があり、民法好き受験生の期待を裏切らない?
泉久雄『演習親族・相続法』(有斐閣、新版、1989)
『民法例題解説1、2』(法曹会、1994、1994)
道垣内弘人・大村敦志『民法解釈ゼミナール5 親族・相続』
・・・16問。親族相続の中でも理論的に難しい問題を扱う。
*解釈ゼミナール1は山本敬三が執筆中との情報有り
>90 頭の中がごちゃごちゃしていたので整理してみました。
間違っているところがあれば、ご指摘願います。
<挙証責任の転換、法律上の推定のまとめ──【安冨演習講義28】関連>
1.合憲性判定基準(前提として無罪推定→Pの実質的挙証責任)
過去問集等を見てみたが、メリケン製のこの基準が受験通説といいうる。
@合理性:前提事実から推定事実の推認に合理性があるか?
A便宜性:被告人に証明が容易か?
B包摂関係:推定事実の一部を除去しても前提事実だけで可罰性はあるか?
違憲臭さは
刑207>刑230の2の順。
前者は前提事実から暴行罪は成立するのでかろうじて合憲とする(松尾、光藤)。
平野は違憲とする。
(15につづく)
2.挙証責任の転換
基本的に無罪推定からしてAはとりえず、原則はCにおいて(平野)、あとは個別処理だろうか。
めんどくせーから全部Bって話もあるな・・・。つーか予備校答案はだいたいBになってる。
┌(難易度)
│A 合理的な疑いをいれない程度の証明
│ ∨
│B (推定事実の存在に疑いを生ぜしめるにたる)証拠提出責任≒争点形成責任
│ ∨
│C 証拠の優越
└
(1)正当防衛(H2年2問目(一))
・何を---正当防衛の要件
・どの程度---BorC
(2)刑230条の2
・何を---摘示事実の真実性
・どの程度---BorC (月刊ペン事件東京高判S59・7・18はAとする)
(3)刑207
・何を---傷害の軽重「または」発生者
・どの程度---BorC
3.法律上の推定
H2年2問目(二)
・何を---反証
・どの程度---BorC
ということで法規の形式の違いだけで、基本的に被告人の負担はそれほど変わらないような気がする。
つーか、受験戦略上、変えない方がいいな。
児童福祉法、爆取、公害罪法は捨てて現場錬金術で行くことにした。
>90
前スレの注で形式的挙証責任の理解について、田宮に準拠して書き込みましたが、
通説では訴訟の進行過程に応じて変わる立証の負担をいうので訂正しておきます。
(田宮を使っている人はご注意!!
18 :
外野席s:03/08/01 17:09 ID:vvsUuGaL
なお東大出版によると、「演習民法(うっちー説)演習憲法(戸波説)を執筆中もうじき出る」は
ガセだそうです。
20 :
氏名黙秘:03/08/01 21:59 ID:???
受験新報の学者問題(Cコース)の講評希望。
>>20 漏れなら、購読してるんでやっても良いですけど、
できればゼミ形式がいいですね。
答案構成までいかなくても、主要問題点の議論なんかどうでしょ?
22 :
90:03/08/02 14:08 ID:???
さっきまで漫画喫茶で
安富2問ほど、答案構成してたんだけど、
あそこから、って書き込みできないように
設定されてるんですかね?
仕方ないからプリントアウトしてもって帰ってきましたよ。
家で、もう一回打ちこむ気力はないし。
冷シャブさんとこに
ファックスで送りたいんですが、
ファックスあれば後で、番号おしえてもらえません?
>>22 その漫画喫茶が嵐の巣窟でアク禁にでもされているんじゃないですかね。
弱りましたね。FAXはモデムで受信していたんですが、
ADSLにしてからは通気をよくするためにはずしてるんですわ。
その上、前にハードディスクがクラッシュしたときに
ドライバを抜いてしまっているし。
スキャナで読みとって画像ファイルで送れませんか?
そうすればこちらで多少高機能なOCRで処理しますよ。
それが無理なら、、、今からFAXモデムつけます。
まあ出先の場合は、削除つきの掲示版に一時的に張り付けるとかしますけどね。
全然関係ない掲示版で張り付けるわけにはいきませんけど、
漏れの場合はサークルのか、弟の掲示版を借りますね。
24 :
90:03/08/02 23:39 ID:???
>>23 いやいや、そこまでしていただかなくとも。。
とりあえず、
次に進みますか。
明日の午前には分析展開を選択します。
9月以降は択一対策と自分のペースで勉強を進めたいので。
詳細な計画を立てていただいたのはありがたいのですが、
まだ、継続していくかどうかは決めかねてます。。
他に猛者が参戦してくれるといいのですが。
解答例付きの予備校問題ばかり検討するよりは、力がつくと思いますので、
我こそはという方、是非、参戦して下さい。
尚、安富29と36は構成してますので
最悪の場合、郵送いたしますので・・後ほど気が向いたときに御検討を
お願いします。
>>24 そうですね。お互い択一対策もありましたな。
まっ、ひとまず今月は民法ということで。。。
あーそれから、択一関係スレを見たり、合格者の話などを聞いてみて
択一民法の敗因分析の結果が出ましたので、そのうちうpしますわ。
キーワードは「予備校問題に呑まれるな!――二段論法の呪縛」です。
26 :
_(・∀・)_:03/08/03 01:58 ID:nY76GcjJ
>>20 漏れも受験新法の学者C答練問題&解説を答案に引き直すとどうなるか面白いと重っていまつ。
今年6月号の論点付録から購読続けようと重ってまつが、答練添削料は結構高く郵送や返送がうざい
ので自分の頭で構成マターリ考えてまつた。宜しければ構成や疑問点などうpすればどうでつか!??
27 :
氏名黙秘:03/08/03 10:11 ID:???
>予備校問題に呑まれるな!――二段論法の呪縛
興味津々…
28 :
90:03/08/03 10:24 ID:???
【分析と展開T】 1,8
【分析と展開U】 1,8,11,19,25
を選択します。
29 :
_:03/08/03 10:24 ID:???
[試運転]
【受験新報631-C憲法】〈法律を覆す条例規定の是非〉
1.本条例は法律違反(地方自治法14T、同91UE)で憲法違反(K94)。
でも、地方自治法の規定が違憲なんじゃネーノ?
2.地方自治の本旨→議員定数は自治体の民主制度の根幹に関わる→原則自由とすべき
地方自治法の規定は目安(=目的)?→なら合憲限定解釈できる。
いや、現実に各自治体に対して強い上位規範として位置している。
文言も含めて合憲限定解釈には無理がある。*
3.よって、違憲。条例は適合。
横だし、上乗せは用意していても、覆すのは初見だな。
住基法に関連して矢祭町とかが制定しそう。
Q1:地方自治法の議員定数の上限規定の目的は?
Q2:あてはめで法社会学的視点、目的論的解釈を容れて、盗塁してみたが、OUTか?(*)
_____________________________________
【受験新報***-C**】 〈**********〉
↑ ↑
検索に重宝する典拠を明記 テーマを「要するに」化し論点を明確にする
1.***
2.***
3.***
↑
10行以内の簡潔構成。
************** ←解いてみた感想
Q:*********** ←疑問点を提示して議論を誘発。
_____________________________________
>>20>>26 必要最低限に縮めるとこれが限界だろう。
こんな感じでその月の問題をやっていくのはどう?
32 :
_(・∀・)_:03/08/03 18:27 ID:Zywh4pHs
そうですね。上乗せ、横出しについては最判や工事にあるように「一見矛盾するように見えて
実質的に考察すれば矛盾はなく放置プレイor構わワンと思っている」の定番Phraseが使えるが、
覆す条例の場合にはやはり真向から矛盾抵触するのではないか?94条の呪縛から逃れられない
んでないかぃ、という問題意識は必須でつね。
そこで、まず条例自体の妥当性(目的と手段)→合理性があれば、それと矛盾する法律の
限定解釈、適用違憲で何とか救えない?ダメなら違憲?の法令の違憲審査に移行でしょね。
(漏れもそう思ってまつた。)
ただ法社会学的解釈うんぬんは・・・・・ヴァカなのでよく分かりませんm(_ _)m
漏れもう一つの考え方として、自治体の議員定数は憲法自体がその存在を認めた地方自治の
制度の根幹に係わるものとして、(一見明白に逸脱した不合理な内容でなければ)地方議会の
自律性に第一義的に委ねられた事項と認定するとか・・・で逝けないかと重ってまつた。
ここで本条例の目的等を検討してみるナ??
その範囲では憲41条や93条は第八章や92条とか憲法全体の目的論的解釈により制限を受け、
法律が条例に謙譲すべきであるとか。(工事だとこういう方向で逝けそう??でつね)
自説は芦部ですがここまではチヨット逝けませんかね??・・・と試運転してみるテスト(粗末な内容スマソ)
>>32 そこで、まず条例自体の妥当性(目的と手段)→合理性があれば、それと矛盾する法律の
>限定解釈、適用違憲で何とか救えない?ダメなら違憲?の法令の違憲審査に移行でしょね。
というか、条例自体の違憲性というのは地方自治法違反=憲法94条違反だけで、
そこがクリアできれば、定数を少なくするのではなく、むしろ直接民主制に近づけるわけなので
条例自体の違憲の疑いは生じないかと。
で、地方自治法の定数制限規定の目的が何かというと、単に慣例で続いているだけで
さほどの理由はないんじゃないかと思うんですわ。
言ってみれば、かつての尊属殺や今年の女子校みたいに戦前にあった価値観が
何らの検証なくして続いたために積極的な目的が見いだせなくなっている状態と同じだと
思うんですよ。その点からすれば、よくわからない規制目的を推論させるのは
本試験のような雰囲気もありますし、表向きは条例の是非をきいておきながら、
実は地方自治法の合憲性をきいているという良い問題ですね。
構成としては守りの答案なら「目安」とかいって、合憲限定解釈にでもするんでしょうけど、
私は「合併の押しつけ」や「住基ネットへの参加強制」などの現実を踏まえると
本規定も【事実上】、強行法規のように扱われる蓋然性があるので、違憲にしました。
これが法社会学的視点を踏まえた目的論的解釈の意味です。
また地方自治法の規定を文理解釈しても、「目安」と見るのは少々無理がある気がしますね。
あと、これは余計かもしれませんが、町村には総会が設けられるにも関わらず(地方自治法94)、
市には対しては過剰な人数制限をするというのは、制度としてバランスがとれないようにも思います。
34 :
氏名黙秘:03/08/04 01:13 ID:???
俺、追い詰められたらちんこに手が行ってしまうんだけど
これって普通だよな?
920 :氏名黙秘 :03/08/03 18:12 ID:???
急所ですからね
35 :
氏名黙秘:03/08/04 04:13 ID:???
>>18 おいおい、そんな事で壱壱とい合わせるなよ。
メール欄見れないのか?
36 :
氏名黙秘:03/08/04 15:29 ID:???
37 :
90:03/08/05 00:05 ID:???
「分析と展開1」
1 これらは私的自治の原則を修正する機能を有している。
本来、私的自治の下では当事者の意思の尊重が要求され
原則として意思の合致により法律効果が発生するが、
意思の合致による法律効果をそのまま認めるのでは
当事者間の公平が図れない、もしくは社会秩序が維持できない場合が
生ずる。
そこで
一般条項を設け。私的自治の原則、契約自由の原則を制限した。
以下具体的に用いられる場面、役割を検討する
2 信義誠実の原則
互いに相手方の信頼を裏切らないように誠意をもって行動することを要求する原則
1)適用場面
契約締結上の過失、安全配慮義務違反
2)役割
規範の創設
法律行為の解釈基準
このような信義則も適用場面は対人関係に限られ、対社会関係ではその効果は間接的なものにとどまる。そこで信義則を補充するため、次の権利濫用の原則が定められた
(四ノ宮総則p20)
38 :
90:03/08/05 00:06 ID:???
3 権利濫用の原則
信義則と異なり対人関係のみならず対社会関係でも使われる
これにより当該権利行使から生ずるはずの法律効果が不発生となる。
1)信義則の適用場面以外に、社会共同生活の利益が重視される場面に適用される。
消滅時効の援用、近隣への生活妨害的権利行使、
2)役割は信義則と同じ。私的自治の制限
さらに、
当事者の意思を社会秩序維持の見地から制限すべく
公序良俗違反の法律行為の無効とされる。
4 公序良俗違反
法律行為の社会的妥当性を確保する。
1)適用場面 暴利行為 反人倫行為 犯罪行為
2)役割は信義則と同じ。
違いは信義則違反の程度が著しい場合。
よって著しいと言えない場合は信義則で補充し
同じ目的を達成できるできる
Ex
約款で暴利行為とまでいえず、公序良俗違反とできないに場合に
信義則で契約当事者の内容を制限する。
信義則の方が柔軟な解決可能(四ノ宮・総則P240)
出題意図がわからなかったので。
論理展開を自分なりに示して見たがムズカシイ。
「適用場面が重なるが、補い合うということを言いたかったが・・・」
単純知識並列だと評価は低いという伊藤進のコメントを意識した。
39 :
氏名黙秘:03/08/06 17:11 ID:???
d
41 :
氏名黙秘:03/08/06 22:47 ID:???
>>37-38 安冨の残ったのは次回期日ってことでいいでしょうか?
>出題意図がわからなかったので。
>論理展開を自分なりに示して見たがムズカシイ。
>「適用場面が重なるが、補い合うということを言いたかったが・・・」
>単純知識並列だと評価は低いという伊藤進のコメントを意識した。
漏れの場合は、機能面で分けましたね。
単独で作用するか、個別規定を補完するかという分け方です。
憲法でいう直接適用説、間接適用説のちがいみたいもんですわ。
そもそも信義則と権利濫用はごっちゃになっていることが多いので、
「一応の指針程度に理解しておけば足りるだろう」(山本講義Tp520)ってことですな。
↑学説分類も出てるので立ち読みの価値ありです。
まあ一行問題は出ないでしょうから、判例を読み込んで
あてはめ用のトレーニングをしておきましょうか。
【もう半歩前へ】
司法試験的に重要なものとしては有責配偶者からの離婚請求(家百選13)で、本条を使ってます。
百選に現れていない部分として、
「したがつて、右特段の事情の有無について審理判断することなく、上告人の本訴請求を排斥した原判決には民法一条二項、七七〇条一項五号の解釈適用を誤つた違法があるものというべきであり」。
そろそろこの判例も危なそうですな。
(余談)
基本コンメ総則(5版)の遠藤執筆部分は、前記大法廷判決を1条の2を使っていると間違えている模様
(同書p17最下段)。メール送ったら何かくれるかも。
42 :
_(・∀・)_ :03/08/06 22:51 ID:p+zRUZ2X
言い出しっぺの20氏のレスがないようなので、、、
「受験信奉の学者C答練の検討」はお開きですかね...
(折れも絶対来年は勝負つけるつもりなんで・・・)
やる気ない(ロムだけ??そりゃダメ!!!)香具師と検討はできっこないんで・・・
一応8月〜2月迄(遡って5月〜11月)で全科目一回し検討できたんだけど・・・ね
冷シャブ様には申し訳ないです<(_ _)>(漏れだけじゃ物足リンだろし、、、自分で槍升・・)
>>42 漏れが根性で来年7月までやりますよ。
基本的に構成をうpするんで、叩いてくれればいいです。
交代したくなったらいつでも言ってください。
44 :
90:03/08/07 00:34 ID:???
>>40 冷シャブさん
いいんですか?
こんなに公表して。。。。
>>44 別に大丈夫でしょ。
あの内容が必ずしも合っているわけでもないでしょうし。
それよりも合格者の意見を聞いて早めの対策を立てたいし。
来年は絶対に択一に受かって、論文でどこまで肉薄できるか試したいんですわ。
もう必死でっせ。
【分析と展開民法T-8】
小問(1)
まず、代理権消滅後にて効果不帰属無効(113)。
しかし、BはAの代理人の外観あり、表見代理(109、110、112)として保護されないか検討。
白地委任状→授権表示→109?
→代理権消滅and越権にて110+112が妥当と思われる。以下要件を検討。*
@基本代理権 A代理権消滅and越権行為 B正当事由(善意・無過失) いる。
@:Cとの連帯保証契約の代理権
A:上記代理権が消滅後、更に代理権の範囲を越えた行為
B:・・・・・・の書類一切により認められる。
よって、
小問(2)
同様に無効(113)
流れは同様。
代理権の撤回=代理権の消滅にて112にて保護。
*
最判S39・5・23は白地委任状が転得されている事案
最判S42・11・10は白地委任状が転得されて代理人に戻った事案
で、このような判例に鑑みると、109と思われる。
しかし109の場合、本人に証明責任があるが、110、112は第三者に証明責任があり、
バランス上109は使いにくいと思われる。(司法試験的には109は無視して良いのでは?)
本問は109、110、112の競合問題だが、学問的すぎて出にくいと思う。
むしろ117(基礎演習7)や他人物売買、不法行為、委任(内部関係)、事務管理(内部関係)など
条文が複合する事案対策が必要だと思われる。
【受験新報631-C民法】〈相続と共有分割〉
@・D→Aの法的請求
Aは持分を超えた使用収益(249)。使用差止請求および中止するまでの利益につき
不当利得返還請求可。 *1
・裁判所は?
原則現物分割(258U)。但し本件は農地であり、分割することは社会経済上好ましくない。
→Aに取得させ、Dには価格賠償。
A・D→Aの法的請求
Aは持分を超えた使用収益(249)。使用差止請求および原状回復請求可。*2
・裁判所は?
通常通り現物分割(258U)。
B・D→Aの法的請求
最判S41・5・19(ゆうゆ97)準拠。不当利得可。*1
・裁判所は?
原則現物分割(258U)。但し本件は宅地であり、分割することは社会経済上好ましくない。
→Aに取得させ、Dには価格賠償。
結構重要な判例が出ていてやばい問題かも。私見としては直前見直し問題にエントリーさせたい。
時間の関係上、P100右上の判例と101右上の支払能力を要件とする判例まで触れられないだろう。
Q1:*1だが、これはわかってて(法の不知は許さず)やってるわけだから
不法行為でもいけるんではなかろうか?
あーでも、黙示の合意による使用貸借契約の余地があるからむずかしいか・・・。
Q2:原状回復請求で建物収去を命ずるにはどこまで良いんだろうか。(*2)
雨風を凌げるぐらいまで造ってなければいけるのだろうか・・・?
48 :
外野手:03/08/08 21:37 ID:???
【受験新報631-C民法】〈相続と共有分割〉
1 DはAに対する法的請求
Aは共有者Dに無断で@〜Bの行為を行っている
→持分を超えた使用収益(249)。
@
所有権に基づく明渡請求→否定(判例)※1
もっとも
使用禁止請求および中止するまでの利益につき不当利得返還請求
不法行為に基づく損害賠償請求可。※2
A
建築禁止請求および土砂の除去請求可。※3
(不法行為に基づく損害賠償請求可。但し損害?)
B
建物収去・土地明渡請求→否定(H12判例)
もっとも
不当利得または不法行為に基づく損害賠償請求可。
2 裁判所の判決
A
原則通り現物分割で(258U)。
@B
もっとも※4
必要性→Aに取得させるのが相当といえる
許容性→価格が適正・Aに支払能力あり
→全面的価格賠償も認めてよい
49 :
外野手:03/08/08 21:40 ID:???
>>47 冷シャブタン達のやりとりは始まった当初から見てましたよ。
いい加減頭が腐りかけてきたので気合入れて参加させて頂きますです。
※1:一応補則しておいた。
※2:不法行為による損害賠償請求もいけると思われる(山野目物権法134)
要件を充せば・・・的に書くかなぁと。
※3:ここも補則しておいた。本問が建築「しよう」としてるとあるからこれで。
建物が完成してれば・・・どうしよ・・・附合?権原なし?
※4本問みたいなのが出たらもっともらしくこう書いて逃れる予定。どうでしょ?
また、あんまり思いつかないのでまとめ書いたけど
これじゃ@とBの比較の視点が足りないかなって。
50 :
外野手:03/08/08 21:47 ID:???
>>48 あ。書き忘れたけど構成をあえて入れ替えたり、
書き加えただけで、基本的に冷シャブタンの構成を参考してあります。
>>49 >※2:不法行為による損害賠償請求もいけると思われる(山野目物権法134)
> 要件を充せば・・・的に書くかなぁと。
まあ黙示の使用貸借が認められる余地がなければ、どちらもいけるでしょうね。
あとは時効の問題ぐらいでしょうか。
>※3:ここも補則しておいた。本問が建築「しよう」としてるとあるからこれで。
> 建物が完成してれば・・・どうしよ・・・附合?権原なし?
建物に関しては、独立の不動産として扱うことから通説・判例は
附合はあり得えず、完成と同時に建てた人の所有みたいですね。
(分析と展開UP236L9参照。
問題は完成直前までどかせるのか、それとも棟上げぐらいまでか・・・。
また何か見つけたら書き込みます。
52 :
外野手:03/08/09 00:14 ID:???
>>51 うわっ。早速アホ書いてる。建物は附合しない。当たり前ですねこれは。
とすると、建物でもいわゆる建前(屋根、壁がない)でも附合しない(後者のは判例)
ってことで、収去請求できるって結論かなと。
あの、分析と展開Uは4版だよね?
ところで大作「予備校問題に呑まれるな!――民法二段論法の呪縛」
読みましたよ。すでに受験生に浸透したと思われる刑法対策の次は民法対策ですね。
俺が今年の問題で間違えたのは25・35です。
正直な話、あまり今年の民法には手こずらなかった。(但し、H14では撃沈)
「多様な事実の中から法的評価に値するもののみを素早くピックアウトできる能力」
っていうのにはかなり同意します。民法ではいつも意識してるかな。
もうちょっとしっかり読んで考えてからまた感想を書きます。
>>52 4版はP244でしたわ。
択一学の研究小論文についての意見はあっちのスレに書いてくださいな。
秋ぐらいまでに細々と研究を続けたいんですわ。
54 :
氏名黙秘:03/08/09 01:23 ID:???
あれれ?? 分析と展開Uはいま第4版ですか、、古本屋で第2版補正版が
¥500でセットであったのでゲットして使用しているんですが・・・・・
一応成年後見改正までフォローしてあるみたいなんですが・・・設問&解説もだいぶ違うかな??
55 :
外野手:03/08/09 10:22 ID:???
>>54 はしがきによると、
第3版で「契約の交渉と成立」「過失相殺とその類推適用」が加えられた上、
全項目について新しい判例、争点を加筆修正してる。
さらに第4版では新しい項目の追加はないようだけど、
やはり全項目について同様の加筆修正がされてるようだよ。
(いつくかには「大幅な」加筆がされてるともある)
>>54 3版で2問追加されてる。4版では追加はないけど、判例が補充されてる。
57 :
90:03/08/09 15:01 ID:???
かなり賑やかになってきましたね〜。
>>46 分析と展開民法T-8
は肩慣らし程度で選択したので
特にないです。
【受験新報631-C商法】〈株式の併合・消却および株主責任と資本減少〉
小問1
(1)株式の併合とは・・・で、消却とは・・・をいう。そして資本の減少(以下減資という)とは、
貸借対照表上の資本金の額を減少させる会社の行為であり(*1)、・・・の実質上の減資と
・・・の形式上の減資に分けられる。
(2)両者の対応関係
平成13年改正前は株金総額(額面金額×発行済株式総数)が資本の最低限を画するという
制限が存したが、改正により額面株式が廃止され、株金総額という概念がなくなった。*2
従って、金額について最低限がなくなったことから、株式併合や消却をして株金総額を
下げる必要はなく、株式の併合・消却と減資の関係は希薄になったといいうる。
現在では、実質上の減資において株式を強制消却する場合(213)だけになっている。
小問2
100%減資とは一旦資本金をゼロにして、同時に新株発行を行い、既存株主の持株を実質的に
減少させることである。通常、債務超過に陥った会社が株主責任を問う意味で行われる。
ここにおいて、一時的に資本金がゼロになることから、とりわけ会社債権者との関係で
資本維持の原則、資本不変の原則に反し問題となるが、株式消却と同時に新株発行がなされるので
実質的にみれば資本金はゼロになることはなく許容されうると解する。
なお、債務超過でない場合であっても総株主の同意で可能と解するが、実際上ありえない。
(58につづく)
*1:この表現はこのことなのだが、商法の答案で会計原則を引っ張ってくるというのもしっくりこない。
単純に資本を減少させるなどで良いような・・・。
<B/S>
(借) (貸)
━━━━┳━━━━
資 産 ┃負 債
┠────
┃資 本
┃ 資本金・・・・・・商法でいう資本
┃ 法定準備金
┃ 連結剰余金
*2:額面は単に企業が「何割配当」って言いたいだけのためにあったようだから、
この改正はわかりやすくなって、投資家に優しくなったといえようか。
株主保護と債権者保護の側面から減資手続の条文整理が必要と思われる。
Q:結局、資本減少にともなう金額上の制限がなくなって、株主と債権者保護のための
手続が明確になったということだろうか?
60 :
氏名黙秘:03/08/10 12:34 ID:???
こんなコテつけて択一落ちだったんかいw
>>60 そーよ。
今年は択一ぐらいは受かると思って調子こいてコテハンにしたらこのザマよ。w
カコワルイけど、氏名黙秘に戻すわけにはいかないし。。。
ちなみに1年前ぐらいに某コテハンを名乗っていたよ。
62 :
氏名黙秘:03/08/10 21:34 ID:???
某コテハン?
おせーてw
(47を訂正)
>A・D→Aの法的請求
> Aは持分を超えた使用収益(249)。使用差止請求および原状回復請求可。
→共有者たるDの同意なくして、共有物に変更をくわえるものであり(251)、
使用差止請求および原状回復請求可。
>>62 黙秘権を行使する。
それをばらしたら漏れのプライベートな情報が友人にばれる。
64 :
90:03/08/10 23:49 ID:???
分析展開1−11
小問1
(1)互いに不当利得返還請求権(703)を有しているが、これに対して、
同時履行の抗弁 (533)主張できるか
確かに双務契約から生じた債権ではない。
とするなら不可にみえるが、533の趣旨は公平。そこで類推適用可能。
よって主張できる。
(2)としても宝石が滅失。宝石の返還債務消滅。両債務の一方が消滅したので
同時履行の抗弁権主張はできない。
(※形式的問いは、ここまでだが、以下の論点に触れるのは必須だと思う。
しかし、以下の論述とうまく繋げることができなかった。
皆さんのお知恵をお借りしたいです・・・)
では、宝石の滅失後による返還債務の不能により、代金債務も消滅しないか。
危険負担の規定の類推適用の可否が問題となる。
危険負担(534条以下)の趣旨は目的物を支配する者に危険を負担させることで
当事者間の公平を図る点にある
とすれば、契約履行の裏返しの不当利得の場面においても、契約の履行過程と同様の
牽連関係を認めることが公平に適い、危険負担制度の趣旨に合致する。
危険負担の規定の類推適用可
では、債権者主義か債務者主義か
そもそも趣旨は・・・(上記と同様)
支配の移転までは、債務者主義(536条2)とすべき
本問では、危険については不能となった債権の債務者が負担し
Bの債権は存続する。
65 :
90:03/08/10 23:49 ID:???
(3)もっとも、Bは詐欺により時価より高額の売買価格を支払わされたとはいえ
宝石の現物返還できないのに宝石の時価を含めた売買代金全額を請求するのは
公平に反する。そこで、信義則上、時価を差し引いた金額に限られる(1条2項)。
小問2
(1)取消しによりCD間の売買契約遡及的に無効
そこでEに対しても取消し無効を主張して不当利得返還請求権により
できるか。
(2)まず、96条但書の第三者に該当しないか。
思うに但し書きの趣旨は不測の損害を受ける第三差を保護する規定、
とすれば同条但書は取消後の第三者に限る。
本問の、Eは取消後の第三者であり上記に該当しない。
しかし、取消後、無効な登記を放置した取消権者が常に保護されるのでは、
取引安全を害し不当である。
思うに、取消により不当利得返還権が発生することは復帰的物権変動が生ずることであると解することができる。
そこで対抗関係(177条)に立つものと解し、先に登記を備えた登記の欠缺につき正当な利益を有する者に対しては所有権を主張できないと解す。
(3)
本問では・・・・・・
※これは動機の錯誤まで考えて、錯誤無効の場合を検討する必要があるのか?
問題には動機の錯誤ッぽい事も書いてないし。P118
>>64 本問はいろんろな論点を考えさせる良問ですね。
本書の中で一番良い問題かもしれません。
問題文に誘導がある点で残念ではありますが・・・。
>とするなら不可にみえるが、533の趣旨は公平。そこで類推適用可能。
しかし、そもそも
>宝石の滅失後による返還債務の不能により、代金債務
が消滅し同時履行の抗弁権を主張しうる法律関係にないのではないか。
以下検討・・・
で、いかがでしょう?
>支配の移転までは、債務者主義(536条2)とすべき
>本問では、危険については不能となった債権の債務者が負担し
>Bの債権は存続する。
ここは適用条文を間違えてませんかね。
債務者主義(536条1条【類推】)*で、
Aの債権消滅に伴ってBの債権も消滅もしくは縮減(詳細は次レス)
→同時履行の抗弁権ありorなし。
(66につづく)
【もう半歩前へ】
*ここにおいて、字面だけみて、ふと特定物債権の債権者主義とバランスとれないんじゃネーノ?
という疑問がわいてきた。
つまり意思主義に基づく物権変動を考えると、両者とも同じような場面なので、
本問で債権者主義をとらないと、契約時と比べてBが酷すぎないかと思った。
しかし、そもそも本家の債権者主義自体を解釈で制限する方向にあるし、
「無効・取消の対象となった取引が必ずしも対価的関係にないこと、実質的支配が自己の意思に
基づくものでなく『押しつけられた』ものでもありうることなどに鑑みて、無効原因・取消原因
をいずれが与えたのかといった点について評価を踏まえた上で、なお利得の消滅を主張しうるか
どうかを考える必要がある」(民法トライアル教室p346)ようだ。
でも、まてよ。
Bを保護する度合いは
解除<詐欺取消<強迫取消だろうし、、、
そうなると詐欺強迫には同時履行の抗弁権を認めないのも一理あるな。
いやいや、第三者の詐欺・強迫の場合はAに酷になってしまうな・・・。
といったように考えると、Bの要保護性の高い本問は確かにこれに落ち着くのかもしません。
>(3)もっとも、Bは詐欺により時価より高額の売買価格を支払わされたとはいえ
>宝石の現物返還できないのに宝石の時価を含めた売買代金全額を請求するのは
>公平に反する。そこで、信義則上、時価を差し引いた金額に限られる(1条2項)。
しかし、解除とか、Aに帰責性のない第三者の詐欺強迫の場合は全額返還にして、
後者の場合、Bが自分で詐欺・脅迫者に不法行為責任を追及していくことなろうかと思います。
小問2
流れはいいと思いますが、所有権に基づく返還請求権(物権的請求権、
登記で対抗可)だと思います
>>65 >※これは動機の錯誤まで考えて、錯誤無効の場合を検討する必要があるのか?
これはいらんでしょう。
ただ、錯誤事例も押さえておいた方が良さそうですね。
とりわけ内田説との違いを意識しておいた方が良いような悪いような・・・。
69 :
90:03/08/12 07:22 ID:???
70 :
外野手:03/08/12 18:52 ID:???
>>64 【分析展開1-11】
どうも90氏はじめまして。以下僭越ながら気になるところを書きます。
いちゃもん気味なのも含まれてます。
小問1
1:「では、宝石の滅失後による返還債務の不能により、代金債務も消滅しないか。 」
→返還債務の「消滅」・・・が正確かなと。
2:「契約履行の裏返しの不当利得の場面においても、
契約の履行過程と同様の牽連関係を認めることが公平に適い、
危険負担制度の趣旨に合致する。 」
→前半は分かりやすくていいと思う。でも牽連関係を認めるのは債務者主義であって、
「危険制度の趣旨」と言ってしまうのはちょっとどうかなと思ってしまう。
3:「本問では、危険については不能となった債権の債務者が負担し
Bの債権は存続する。」
→これは債権者主義じゃないでしょうか?
3:「もっとも、Bは詐欺により時価より高額の売買価格を支払わされたとはいえ」
→「時価より高額」とは問題文にないかと。
小問2
1:冷シャブ氏と同様の指摘になるが
(1)と違って(2)では目的物が滅失してないので、
所有権に基づく物権的請求権でいくのがいいかと(類型論)。
2:「取消により不当利得返還権が発生することは
復帰的物権変動が生ずることであると解することができる。」
→不当利得返還請求権が発生することと復帰的物権変動が生ずることは
関係ないのではないかと疑問。
3:「先に登記を備えた登記の欠缺につき正当な利益を有する者に対しては所有権を主張で きないと解す。」
→「登記を備えなければ所有権を主張できない」の方がいいのではないか
>>70 いい感じですね。スタメンに入って構成うpします?
もちろん代打だけでも良いですよ。
【分析と展開民法T-12】
「当事者」(145)に保証人の一般債権者たるDが含まれるか問題。
→直接利益の受ける者が妥当。(まあお約束ですが・・・
→Bの債務が消滅の効果をみると、まず附従性によって
Aの保証債務が消滅し、それをもってAの責任財産の保全が図られるものだが、
この場合のDの地位は間接的に利益を受けるに過ぎない。
よってダメ。
本問は問題がショボすぎる。
せめて肯定事例を含めて毛色の違う問題を3つはほしかったところ。
やはり本書については、設題の再検討を強く望みたい>執筆陣
なお平野も大ヤマと言っているようだし、本問はAAaの格付けとしたい。
【もう半歩前へ】
さて、もっと大事な問題は、本問の事例で消滅時効の援用権を債権者代位権として
行使した場合の処理であろう。背景となる利益衡量は「責任財産の保全vs債務者の自由意思」であり、
事案に応じた微妙な処理が要求されると思われる。(分展TP125最終行以下)
これについて、判例をベースに考えれば、債務者の自由意思を尊重する意味合いもあって
無理力要件を加えたといえるから(分展Up36参照)、現状で問題ないといえる。
但し、援用権者(債権者代位権でいう債務者)が時効利益を放棄した場合は、
債務者の自由意思を尊重し代位行使は認められないと解する(分展TP126、幾代・川井)
従って、金銭債権回収の一手法として徹底させる必要性(分展UP45)があっても
無資力要件ははずせないだろう。(司法試験的にも不具合が多い
だが、しっかし、無資力要件を要求しない特定債権の場合はどうすればいいのか・・・?
(といったところで脳がオーバーヒートした。
<消滅時効の援用権者について判例を整理>(ゆうゆTP95・金山執筆を少しアレンジ)
【肯定事例】
1.担保型(附従性理論適用型)・・・主債務ないし被担保債務と附従性の関係にある
(1)保証人バージョン
・保証人の主債務の消滅時効の援用 (大判T4・7・13)
・譲渡担保権設定者の ―〃― (最判S42・10・27)
・抵当権設定者の ―〃― (最判S43・9・26)
(2)第三取得者バージョン
・抵当不動産の第三取得者の ―〃― (最判S48・12・14)
・仮登記担保の設定された不動産の第三取得者の ―〃― (最判S60・11・26)
2.手段的権利消滅型・・・
(1)担保権者バージョン
・売買予約の仮登記がされた不動産についての抵当権者による
予約完結権の消滅時効の援用(最判H2・6・5)
(2)第三取得者バージョン
・売買予約の仮登記がされた不動産の第三取得者による
売買予約完結権の消滅時効の援用 (最判H4・3・19)
(被担保債権の予約完結権の消滅時効は別個とする)
【否定事例】
・後順位抵当権者の主債務の消滅時効の援用 →反射的利益にすぎない (最判H11・10・21)
・主債務につき破産免責を受けた場合の保証人 (最判H11・11・9)
(保証債務の時効援用は可)
__________________________________________
といった感じで司法試験的に重要なのはこれだけだと思うのですが、抜けていたら指摘してください。
結局、年代を追えば判るように、概念法学への反省と非典型担保の発展とパラレルになってますね。
で、まとめてみて何かに似てるな〜と思ったら、43条の目的の範囲と44条の外形理論による目的の範囲の
段階的拡大とクリソツですな。(日本の経済発展を反映しているともいえようか・・・
(43条につき分析と展開TP32参照。
74 :
90:03/08/12 22:26 ID:???
>>70 外野手さんはじめまして。
こちらこそ、よろしくお願いします!
いやー、けっこうボロボロありますね。
もう少し、マジメにやらねば・・・・
これからも、ビシビシ!してきくださいね。
75 :
90:03/08/12 23:29 ID:???
>>70 補足
小問2の一番最後は
p116,117のコメントを意識したのでこのような表現になりました。
取消し後の処理を177条で処理する説に対して、
画一的すぎるという批判への反論も込めてあります(背信的悪意者論がある
から、全く画一的処理ではないぞという意味)。
>(・∀・) & 外野手
あの〜、反応がないと先に進めないのですが・・・
77 :
外野手:03/08/13 23:11 ID:???
>>58 【受験新報631-C商法】〈株式の併合・消却および株主責任と資本減少〉
小問1
1:「単純に資本を減少させるなどで良いような・・・。」
→いいと思う。前田には「文字通り、資本の額を減少することである」とある。
2:答案全体を見ると、コンパクトにしたなという印象。一応まとめてみる。
《受験新報》
・実質上の減資の場合に株主に会社財産を返還する方法(払戻しの方法)
1持株数に応じて金銭を払い戻す方法
2株式を有償で強制消却する方法
3自己株式を買い受ける方法
2、3の場合に減資と消却が関連性を有する
・形式上の減資
不可欠でないが、株式数の減少を実施する場合に行われる。
ただし、株主平等原則とのかねあいから通常は株式の併合の方法が用いられる。
さらに個人的整理のために前田をまとめる。
条文に書いてあることと、減少の方法とを関連させれば記憶が喚起しやすいかな
との配慮で。
《前田》
・特別決議での決議事項(375条1項)
1 減少すべき資本の額
2 株主に金銭を払戻す場合には、これに要すべき金額←実質上の減資
3 株式を消却する場合には、消却すべき株式の種類等・・・←実質上の減資であることが通常
4 資本の欠損の填補に充てる場合には、填補に充てるべき金額←形式上の減資
・資本の減少の方法
1 株式数を減少しないでする方法→2、4
2 株式数を減少してする方法
(1)株式の併合→4の方法として
(2)株式の消却→3
ってな感じで。
78 :
外野手:03/08/13 23:12 ID:???
3:定義について。龍田のが気に入ってる。
形式上の減資→すでに少なくなってしまった会社財産に資本金を合わせる
という計算上の操作として行われる
実質上の減資→事業規模に比べて過大な資本を整理し、
利益配当の負担を軽くするために株主への払戻しを伴う資本減少
4:「株式の併合・消却と減資の関係は希薄になったといいうる。」 との表現。
→改正により、株式数を減少しないでする方法のときに株式数を減らす方法として
用いないで済むという点か。
5:「現在では、実質上の減資において株式を強制消却する場合(213)だけになっている。」
→↑の真意は分からないが、
形式上の減資で株式の併合が用いられる場合もあるかなと思うけど
小問2
100%減資って出るか・・・
江頭先生によると債務超過でない株式会社が行うことは実体的に違法とあった。
(株主は資本減少無効の訴えで争いうる)深入りしたくないな。
ちょっと間違いもあるかな・・・勘弁。
79 :
外野手:03/08/14 00:10 ID:???
>>71 今のとこはいちゃもん野郎でいます。
でもどこかで構成もUPしようかなと思ってます。勝手にやってもいいですかね。
これから気合も入ってくると思うので。
>>72 確かに問題が・・・
「直接の利益を受ける」ってのも曖昧だし基準たりえないよね。
【もう半歩前へ】 についてはもうちょい考えてみます。
代位権については出そうだなぁ。
そう言えば、分析と展開1-11はちょっとしばらく出ないかも・・・ですね。
>>73 最判H10・6・22が入ってないかな。どこに位置づければいいのか。
>>74 いえいえこちらこそ。要望があればいちゃもんくらいは付けますよw
>>75 なるほど。
あの指摘は原則から考えてのものでした。
>>78 >4:「株式の併合・消却と減資の関係は希薄になったといいうる。」 との表現。
>.→改正により、株式数を減少しないでする方法のときに株式数を減らす方法として
> 用いないで済むという点か。
ここはもともと大した趣旨で制限されていたわけではないので、表現が難しいですね。
まあ株式の消却や併合を行う必然性のある場合が少なくなったとでも言いましょうか。
>5:「現在では、実質上の減資において株式を強制消却する場合(213)だけになっている。」
>→↑の真意は分からないが、
> 形式上の減資で株式の併合が用いられる場合もあるかなと思うけど
入れようか悩んだのですが、入れた方がいいですね。
(あ〜、長銀株で損をした悪夢がよみがえってきた・・・鬱だ。
小問2はまあお遊びでしょう。
81 :
外野手:03/08/14 00:40 ID:???
>>80 →改正により、株式数を減少しないでする方法のときに株式数を減らす方法として
というのはよくない言い方だな。
「額面株式の廃止により、資本の額が株金総額を下回ってはいけないという
制約がなくなったから、株式数を減少させないで資本の減少をすることが容易になったので株式数を減少させる方法としての株式消却や併合を行う機会は減少した」ってなことかな
ちょっと分かりにくいか。
株やってるの?冷シャブタンは。
>>79 債権者代位権の「無資力」ですが、あまり債務者の主観的事情にかからしめない方が
いいようですね。とりわけ思考経済の面から。
司法試験的には、「債務者が多数の第三債務者に対して金銭債権を有するとき、
ことに信用取引において多数の債権・債務の関係が成り立っているときには、
【信用取引の安全を著しく害することにならないか】が懸念される」(【】は漏れ)
(奥田・債権総論 増補p255)といった実質的事情から無資力要件を
要求するとしておいて、消滅時効の利益を放棄した場合の代位行使については
別個に考えた方がいいですね。
で、放棄した場合は代位行使できるかどうかですが、無資力要件とは関係なく
債務者の自己決定を尊重して否定する場合もあるでしょう。
また、肯定した上で、債権者の期待との関係から信義則や権利失効の原則で
事案に応じて封じたりするのが妥当ラインかと思ってます。
つまり債権者代位権の要件と、時効援用権の要件をリンクさせないということです。
>>81 最近の商法の改正は哲学がぶっ飛んでますから、
まあ現象面からテクニカルな部分を重視して書いていくしかないでしょうね。
本当は改正の不当性をガツンと言いたいところなんですが、
そこは経団連と自民党に日和って、妥協答案を書いておきます。
株はやってますよ。今は休止中ですけど。
研究費を稼ぐために奨学金を投資して増やしたんですよ。
長銀は失敗しましたね。政治を読んだつもりが、一点して紙くずになってしまいました。
確か国有化寸前に「株主責任を問うために減資をする」とかいうニュースを聞いて
減資の意味を身を以て感じましたね。
ちなみに、その後某仕手株関係でバッチリ設けて研究書を買いました。
84 :
外野手:03/08/14 23:25 ID:???
>>82 難しいですね。
時効利益を放棄した場合には、
ここは時効援用権者の範囲を広げるという方向で
債務者無資力の場合に一般債権者の時効援用権を認めるというのが
論理が一貫するかなとも思っています。
(四宮先生がこれでしょうが、能見共著では今のところ載ってない・・・)
最後に、
「しっかし、無資力要件を要求しない特定債権の場合はどうすればいいのか・・・? 」
っていう場面がどうも思い浮かばない。
85 :
外野手:03/08/14 23:26 ID:???
>>83 司法試験的にはそうしないとどうにも時間が掛かるからね。
仕方ないとこ。
冷シャブタンは何の研究してるの?
86 :
氏名黙秘:03/08/15 00:25 ID:???
ゆうゆ、って何?
ちょっと前にそういう名前のB級アイドルが居たけど・・・
87 :
外野手:03/08/15 00:41 ID:???
88 :
氏名黙秘:03/08/15 03:55 ID:???
>>87 基本書(に書いてある判例)と百選と判例六法で十分ではないの??
89 :
外野手:03/08/15 08:33 ID:???
>>88 判例六法までやればもう十分過ぎると思うよ。
なんで冷シャブタンが悠々社を使うのかは知らないけど
個人的に思うのは同一分野を同一人物が解説してて
一貫性が期待できるってのと、意外と解説がよくまとまってるところが
いいのかなって。もちろん百選でもいいと思うけど。
俺も全部読み込んでる訳じゃない。気になるところをぱらぱら見るだけ。
>>84 >最後に、
>「しっかし、無資力要件を要求しない特定債権の場合はどうすればいいのか・・・? 」
>っていう場面がどうも思い浮かばない。
最判H10・6・22の例を使うと、引渡前に受贈者が贈与者の消滅時効を債権者代位権として行使する場合です。
この場合、被保全債権は引渡請求権という特定債権なので無資力要件は要らなくなります。
(っていうか、直接援用できるし、漏れの見解は82の通りだから、意味のない議論になったけど。
>>85 専門は商法です(特に商行為)。これ以上の詳細はご勘弁。今は修了して、無職です。
>>86 ゆうゆは87の通りで、いちおう2ちゃん用語になっているような・・・
あと、4人組:野中ほか『憲法TU』ってのもありますね。
>>88-89 漏れの場合、私法系が専門だったので、民商法の市販の判例集はほとんど持ってます。
勉強する際は基本的に『民法判例集』をつかって自分で分析して、
百選とゆうゆを参照して評釈等を読み込む形をとっていきます。
前スレにも書きましたが、判例の評価にはいろいろな意見がありますので、
判例評釈(あるいは解説)集は最低2冊はいるだろうというのが持論です。
学者の分析は伝聞証拠ですからね。
特に学説が分かれている分野で判例がどっちをとったか議論になっている場合、
自説に引っ張り込む学者が結構いますから、注意を要します。
例としては前スレの手形のところで出した倉沢と坂井の意見です。
で、予備校本の場合、こういった争いがある部分を捨象して中途半端な
記述にしたりするので、使い勝手が悪いです。
もっとも深入りしすぎるのも問題ですから、「一、食べ過ぎないこと」も大事ですね。
91 :
山崎 渉:03/08/15 19:00 ID:???
(⌒V⌒)
│ ^ ^ │<これからも僕を応援して下さいね(^^)。
⊂| |つ
(_)(_) 山崎パン
92 :
ぼるじょあ ◆yBEncckFOU :03/08/15 21:20 ID:Qqc3krN3
あげ
93 :
外野手:03/08/15 21:56 ID:???
【分析と展開1-19】
小問(1)
・Cの占有侵害→占有回収の訴え(200条1項)可能
・では所有者であることを抗弁として提出した場合どうなるか
自力救済禁止の原則→202条2項はその趣旨
従って原則右抗弁は許されない(判例に同旨)
・但し、法律の手続によったのでは権利の救済ができない場合もある
そこで権利者に不利益が生じる場合には例外許容
・要件5つ(減らしてもいいかな)
→あてはめ(Cは自転車を盗んだ者でない点を強調)
→自力救済は違法、Cの占有回収の訴えは許される
・結論
→Aの抗弁は許されない
小問(2)
(1)交互侵奪の問題
→確かに自力救済を認める結果となるが
Cからの訴えを認容してもまたAはCに対して占有回収の訴えを提起できる→訴訟上不経済
また、そもそも占有回収の訴えは占有秩序の維持にあるところ
占有回収の訴えができる者の自力救済はそれと同様の目的でなされたといえる。
→そこで、Aの占有に基づく自力救済としての占有侵奪が
「Aの占有回収の訴えの提起が可能な場合」に行われた場合には、
Cは占有回収の訴えを提起できないと解する。
94 :
外野手:03/08/15 21:56 ID:???
(2)では本問は「AのCに対する占有回収の訴えの提起が可能な場合」といえるか
・提訴期間(201条3項)→OK
・Cを相手とできるか→代理占有者も含む(判例に同旨)
→但書の適用あり
・善意有過失の場合も含まれるか
→含まれない(判例に同旨)※
・結論
→Aの抗弁はAがCの悪意を証明した場合に肯定される
小問(3)
・本権に基づく反訴が提起できるか
→肯定:反訴を禁止しても別訴の提起は阻止できない
・結論
できる
《感想》
1:今まであんまり意識してこなかったが、本権に基づく自力救済と、占有に基づくそれとの違いを確認。
2:本問とは関係ないが、占有訴権に独自の意義がある場合(留置権者、動産質権者)
は押さえておきたい。
※
この理由付けがつけにくい。下手に問題提起しないでいくべきかな。
あと、悪意の意義も書くべきかは悩んだとこ。
95 :
氏名黙秘:03/08/15 22:20 ID:???
>>93-94 おっと、スタメン起用で良いですか(漏れの後)?
>90
次は【分析と展開民法T-30】でお願いします。
96 :
88:03/08/16 01:23 ID:???
>外野手さん、冷ジャブさんコメント有難う、参考にします(全科目百選と併用はきついな・・)
でも民訴ぐらいしか判例講義見たことない・・刑法は大谷だったかな??他の科目は??
なお序でにinfo.しとくと、
「分析と展開」のUは03.4に改訂されたばかりで最新なので当面改訂なしですが、
Tは第二版増補版のまま品切れなのに新刷がなされていませんね。(>_<)
それは訳ありでご存じのように担物が大改正になったので(今月初め国会通過)
行為能力の設問(2)も含め特に担物関係の設問がこのままでは成り立たないので
今後の法学部生や司試受験生の学習の用途に耐えうるような斬新な内容を盛り込んで
大改訂して来春(以降?)に刊行予定だそうです。(あくまで予定です実際に手にするのは??)
97 :
外野手:03/08/16 09:00 ID:???
>>96 情報ありがとう。大改訂は楽しみだけど果たして択一前に出るのかねぇ。
ちなみに判例講義は民法、民訴、刑法(大谷一門)が既刊で、
憲法は佐藤幸治編集で出版予定だよ。
>>94 >小問(1)
>→あてはめ(Cは自転車を盗んだ者でない点を強調)
その場でお巡りよんどけ(補充性)ってのも加えられそうですね。
>>95 >・善意有過失の場合も含まれるか
>→含まれない(判例に同旨)※
理由付けはP206L14で良いんじゃないでしょうか。
つまり、カトシン的に言うと、
社会契約の視点から占有秩序を考えた場合、Bが盗んだときより
時間的意味で社会契約違反の程度は軽減されて、Cに移転したことで
占有主体が変わり更に軽減されているとみることが出来るのでこれでいいと思います。
また民商法における主観的要件については、社会類型的に相手方が完全な権利を
もっているとみることのできる場合の取引相手は、善意で足りるとするのが通常ですから
悪意・重過失のみ但書に該当するとしていいと思います。
法人の代表における54条と同じような処理だと思います。
>90&外野手
今後の起案担当は以下の通りでお願いします。
【分析と展開民法T】
30:90
【分析と展開民法U】
1:冷シャブ
5:外野手
7:90
8:冷シャブ
11:外野手
19:90
25:冷シャブ
ところで、これが終わったらどうしますか?
【受験新報631-C刑法】〈過失の共同正犯〉
1.Xの罪責
(1)ABの死はXが操舵を誤った行為により船が転覆し引き起こされたものであり、
同行為は反復継続して行う生命身体への侵害の危険性をもったものであると
いえるから、Xの行為は業務上過失致死罪(211T)の構成要件に該当する。
(2)しかし、ABが「危険は覚悟だから」と発言していることから、
いわゆる危険の引受けとして違法性を阻却しないか問題となる。
この点、自己決定権(K13)の見地から肯定する見解もあるが、
法益侵害の危険の引受けと結果の引受け相違し、本問は結果までを
受け入れているわけではないので否定すべきであり、違法性は阻却性しない。
(100につづく)
2.Yの罪責
(1)Xが操舵を誤った行為にともなう法益侵害結果についてYも
共同正犯として罪責を負わないか問題となる。すなわち、法益侵害の高度の
危険性をもつ行為が日常的に存在する現代社会においては一般予防の見地から
過失の共同正犯を認める必要性が高いからである。
(2)共同正犯については、共同実行の事実と共同実行の意思が必要と解され(刑60)、
実行行為の一部を利用・補充し合う事実と意思で足り、また共犯の処罰根拠としては
因果的共犯論を妥当とするが、この場合、各自の過失行為の共同利用による結果惹起が
認められれるので肯定して良いと考えられる。
過失行為については予見義務違反ととらえ、過失の実行行為を法益侵害の
現実的危険をもった行為とすることで限定すべきと考える。
(3)以上について本問をみると、前述のとおりXの操舵ミスについて実行行為性は
認められ、該行為はXYで操船を分担した行為の一部であり共同利用しているといえる。
そして、各自が互いにミスをしないよう注意する義務があるといえ、
Yにも該注意義務違反が認められるので共同正犯として責めを負う。(なんとも苦しい・・
(4)危険の引受けとして違法性を阻却しないことは前述と同旨(1(2))。
3.なお、XYが悪天候にも関わらず、出航させたことについて過失行為といえないか
問題となるが、悪天候といっても転覆してABの死を招くような実行行為性をもった
類型的行為とはいえず、本問法益侵害結果の実行行為とは特定できない。
4.以上からXYは共同正犯として業務上過失致死の罪責を負う(60、211T)。
(101につづく)
過失の共同正犯については、他説批判なんぞはやっている暇はないと思われるから、
ある程度強引に自説の妥当性を論じてあてはめ重視でやっていくしかないだろう。
基本的に
行為共同(実行行為の一部と限定)
→新過失論→肯定
→修正旧過失論→肯定 *
犯罪共同(部分的犯罪共同)
→新過失論→実行行為を結果回避義務違反として共同→肯定
→修正旧過失論→過失の実行行為性→肯定
のどれかをとるのが常套と思われる。本答案は*をとった。
実際の答案はもう少しふくらませて1.2倍ぐらいになろうかと思うが、
論理の流れについては、激しく批判的にみていただきたい。
103 :
外野手:03/08/17 00:14 ID:???
>>98 うんそうだね。つなぎとして理由付け書いて善意のみって
流れがいいかなと思ってます。
>>99 なんかいきなり構成UPしたから混乱させたかも。
どうもすみませんです。担当については意義なしです。
出来るだけ頑張ります。次何やるかは考えてみます。
>>100 【受験新報631-C刑法】〈過失の共同正犯〉
激しく批判的に、とのことなので。
1:危険の引受について
他説批判のみのような気がするけど意図は違うのかな?
2:2(1)細かいが、すなわちの接続詞がどうも気になる。「=」になってないから。
それはさておき過失の共同正犯を認める必要性が高いと言ってしまうのはどうだろうかと。
3:2(2)の規範定立と(3)のあてはめが一致してない気がする。
4:「過失行為については予見義務違反ととらえ、・・・限定すべきと考える。」っていう文章は
どういう意図なのかな。なんか唐突に出てきた感じがして。
もうちょっと考えてからさらにコメントさせて。自分の中でまだ納得いく流れが出来てなくて。
>1:危険の引受について
> 他説批判のみのような気がするけど意図は違うのかな?
そこは答案のすわりを考えて入れておきました。
>2:2(1)細かいが、すなわちの接続詞がどうも気になる。「=」になってないから。
> それはさておき過失の共同正犯を認める必要性が高いと言ってしまうのはどうだろうかと。
ここはどうしようか悩んだのですが、結局Xのみを過失の単独犯として処罰するのは
素朴な法感情に反するみたいな感じで書きたいんですわ。でも、過失の共同正犯を認めた
学説経緯は因果関係の特定が出来ない事案の処理を中心としてきたわけなので、この点から
すると書きにくくもあります。また悪天候にも関わらず出航させた行為自体を過失行為と
評価もできるといえばいえるわけでして、そうなると
・過失行為1:悪天候にも関わらず出航:XYの共同過失
・過失行為2:Xの操舵ミス
とういう処理も出てくるだろうと思っています。
漏れは答案政策上、直近一過失を問題にしてシンプルにしたくて
過失行為1を実行行為性の欠如で切りましたが、バランスとしては良くないですね。
>3:2(2)の規範定立と(3)のあてはめが一致してない気がする。
>4:「過失行為については予見義務違反ととらえ、・・・限定すべきと考える。」っていう文章は
> どういう意図なのかな。なんか唐突に出てきた感じがして。
理解があやふやなまま見切りで書きましたので、、、後日書き直します。
ちょっと、お互いのために次レスにまとめを載せますので見てください。
<過失の共同正犯>
【従来の議論】
1.行為共同
(1)前構成要件的行為の共同事実と意思(牧野・木村亀)→肯定
(2)実行行為の一部の共同事実と意思(平野・中山)→肯定
→新過失論
→修正旧過失論
2.犯罪共同(部分的犯罪共同)
(1)故意の共同が必要(滝川・団藤・植松)→否定
【新しい議論】・・・共同義務の共同違反*
1.犯罪共同(部分的犯罪共同)
→新過失論(結果回避義務違反を実行行為とする=Ex.正常な操舵をしなかった不作為)
相互利用・補充関係から「不注意な行為を共同にし合う心情」を共同意思と解する
(大塚・大谷)
→修正旧過失論(客観的に予見可能性のある行為を実行行為とする
=Ex.操舵ミスをした行為) ※
(批判)過失同時犯に解消可(西田)
*:過失の教唆・幇助が不可罰であることの関係から処罰範囲をなるべく限定しようとする背景あり
(山口厚「共犯論の現状と課題」(法教266P36))
※で答案を書き直してみます。
106 :
90:03/08/17 18:14 ID:???
分析展開1−30
1 本問ではBはA会社から担保として機械の譲渡を受けて譲渡担保契約を締結
している。
譲渡担保の法的性質を如何に解するかより、本問の各場合における結論に
影響が生じうることから、譲渡担保の法的性質が問題となる。
この点、当事者の経済的目的を重視し、担保権的構成
しかし、当時者の採用した法形式を無視すべきではない。
そこで完全な所有権が移転し、担保権者は担保目的を越える利用が制限される
という債権的拘束を受けると解する(担保的構成)
以下、所有権的構成を前提に各場合を検討する。
2 1の場合
所有権的構成からは
差押えた機械の所有権は、担保権者にある。
そこで、債務者の財産に属さないものとして第三者異議の訴え提起ができる。
3 2の場合
破産の場合 取戻権(破産87)
会社更生の場合 目的物取戻し(会社更生62)
これは流石に、出題しにくいだろう・・・
107 :
90:03/08/17 18:15 ID:???
4 3の場合
1)所有権的構成からはBから買受けたDは無権利者である。
Bは所有権に基づき返還請求の主張ができる。
もっとも、192条の要件を満たせば、Bは所有権を失い。かかる主張は
できない。
2)では、占有改定で引き渡しを受けていたに留まる場合はどうか。
192条の「占有」に占有改定が含まれるか?
192で「占有」が要件とされたのは、原権利者の静的安全を保護するため。
とするなら、原権利者の権利が奪われるのもやむを得ない程度のものが必要。
この点、占有改定では外部から明確に認識しえないのでし、やむをえない
程度といえない。そこで占有改定は含まない。
この場合は即時取得はできない。
よってBは所有権に基づき返還請求可能。
はじめ、担保的構成で論証を試みたが、これだと第三者異議の訴えができるとする結論に
持っていくための、論理展開がアドリブでは出てこなかったので、
所有権的構成にして逃げてみた。
108 :
外野手:03/08/17 23:10 ID:???
【受験新報631-C民訴】を作成中です。どうもまんままとめたものになりそうかな。
もうちょいお待ちを。
分析展開1-30のコメントも明日以降にします。
>>106-107 結論のために法的構成を左右するのはあまりよろしくないかと・・・
姿勢もさることながら、その癖をつけると脳に負担をかけませんか?
では、誤字の点に関しては省きまして、少々補足を。
>4 3の場合
> 1)所有権的構成からはBから買受けたDは無権利者である。
> Bは所有権に基づき返還請求の主張ができる。
> もっとも、192条の要件を満たせば、Bは所有権を失い。かかる主張は
> できない。
ここですが、Aに対する債務不履行責任and不法行為責任もいけると思います。
【もう二歩前へ】
>はじめ、担保的構成で論証を試みたが、これだと第三者異議の訴えができるとする結論に
>持っていくための、論理展開がアドリブでは出てこなかったので、
>所有権的構成にして逃げてみた。
まあ、ここは出ないとは思いますが、担保的構成にたった場合、
民事執行法の外観主義からバランスを考えていくということになると思います。
この点から所有権留保と比較すると、所有権留保の場合は所有権が担保権者に
あるので第三者異議の訴えを認めやすいのでしょうが(分展TP336L12参照)、
譲渡担保の場合は外から判らないので、少し制限的になってくるでしょう。
で、純粋な所有権のように丸々排除出来るとするのはまずいので、
(1)配当要求(民執133条類推)か、(2)優先弁済の範囲で第三者異議の訴え(民執38)を
認めていくことになろうかと思います。
(1)については「新法において差押動産の売却方法の適正化がはかられたこと」
(山木戸『民事執行・保全法講義(補訂版)P108』)などが理由としてあげられるでしょう。
あとは、どちらを原則にするか、当事者の選択に任せるといったあたりでしょうか。
(ちょっと深入りしすぎた・・・
>>108 では、交互にうPしていくことでお願いします。
ところで、受験新報の古いものはどこまでもってますか?
月に6問は少ないので、できれば4問ぐらい古いものを追加して議論したのですが。
111 :
外野手:03/08/18 22:26 ID:???
【受験新報631-C民訴】
1総論
裁判権とは・・・
管轄権とは・・・
いずれも訴訟要件の1つで、
原告が提起した訴えを裁判所が審理し判決できるか否かを判断する基準となるという点で共通。
2訴訟要件としての取扱いの異同
(1)性質
共通点:共に訴訟要件であり、その存否については職権調査事項である点で共通
相違点:裁判権は公益的視点から設けられた訴訟要件であるのに対して
管轄権は公益性の高いものからさまざま。(専属管轄である職分管轄など)
(2)判断資料収集方法
裁判権の有無→公益性→職権調査事項・職権探知
管轄権は有無→職権調査事項(14条参照)・
公益性の高い専属管轄は職権探知、応訴管轄の認められる任意管轄は弁論主義
(3)調査の時期
管轄権は提訴時が基準時(15条)←手続の安定
裁判権については明文なし→他の訴訟要件と同じく口頭弁論終結時までに判断されればいい
→ただし、訴訟経済上早期に調査すべき(深入りせず)
(4)欠缺の効果
裁判権の不存在→訴訟要件の不備→訴訟判決
裁判権の不存在を見過ごした判決は無効
管轄権の不存在→原則は却下→移送の趣旨(原告の手間・不利益)→移送の決定(16条1項)
管轄権がない裁判所がした判決も当然に無効とならない
控訴・上告事由(299条但書・312条2項3号)、再審事由ではない(338条)
(cf任意管轄については299条←瑕疵は治癒)
管轄権を調査しないで、裁判権の不存在を理由に訴え却下ができるか
※なるべく総論とリンクするようにしたが、(2)の書き方はもう少し洗練したいかな。
112 :
外野手:03/08/18 22:29 ID:???
>>110 今年のだと6月号以下は持ってる。
それより前ので良い問題があるなら見つけてくるよ。
冷シャブタンは定期購読してるの?
どうも法学教室と違って毎月買う気がしなくてさ。
>>112 な〜んだ。法学教室ももってるんですか。
漏れも昨年8月から今年7月まで購読してましたよ。
受験新報は2001年の夏から持ってます。
では、上・中旬はその月の受験新報で、
下旬に受験新報の6、7、8月と法学教室から好きなものを選んでやりますか?
114 :
90:03/08/19 02:15 ID:???
>109
そこら辺が僕の限界でしょう。
現場で、無理して論理破綻して、どんどん評価さげるよりは
まし、と判断しました。
【受験新報631-C刑法】〈過失の共同正犯〉
1.XYの罪責
(1)ABの死はXが操舵を誤った行為(過失行為1)およびXYが悪天候にも関わらず
出航させた行為(過失行為2)により船が転覆し引き起こされたものである。
(2)過失行為1について
(イ)同行為は反復継続して行う生命身体への侵害の危険性をもったもので
あるといえるから、業務上過失致死罪(211T)の構成要件該当性を検討するが、
Xのみの単独過失なのか、あるいはXYの共同正犯として認定できるのか問題となる。
すなわち、法益侵害の高度の危険性をもつ行為が日常的に存在する現代社会においては
過失の軽重が明らかな場合であっても、共同義務の共同違反と評価できれば一般予防の見地から
過失の共同正犯を認める必要性が高いからである。*1
(ロ)まず、そもそも過失の共同正犯が体系上、認められるのかという点について述べる。
共同正犯については、共同実行の事実と共同実行の意思が必要と解されるが(刑60)、
過失犯について予見義務違反を中心として、実質的な危険をもった行為を過失の実行行為とみる
自説(*2)からは、当該実行行為について共同義務の共同違反が認定できれば、
共同実行の事実と意思を充たすと考える。
また共犯の処罰根拠論として法益侵害結果について因果性をもった行為に
限定すべきと考えるが(因果的共犯論)、共同義務の共同義務違反については
物理的もしくは心理的因果性が認められるので問題ないと考える。*3
もっとも、これでは処罰範囲が拡大し、責任主義の観点から妥当でないから、
予見可能性が欠如した者に対しては帰責できないと解する。*4
(ハ)これについて本問をみると、該行為はXYで操船を分担した行為の一部であり
各自が互いにミスをしないよう注意する義務があるといえるから、
XYとも共同の注意義務違反が認められるので共同正犯として責めを負う。
また、予見可能性についても、通常は出航しないような悪天候の中であり、
Xが操船ミスをするかもしれないということは十分予見できるといいうる。
(115につづく)
(2)過失行為2について
同様に共同義務の共同違反の存否について検討すると、XYは操船業務に
従事し、互いに事故を起こさないよう注意する義務が存したものの、
通常なら出航しないような悪天候の中、出航したことにより注意義務違反を
認定できる。
また予見可能性についても、普段とは違う強風波浪注意報がでて、海上では
突風の吹いている悪天候であるから、なんらかの事故は予見できる。
(3)以上から、XYの両過失行為について業務上過失致死罪(211T)の構成要件該当性が
認められる。
2.しかし、ABが「危険は覚悟だから」と発言していることから、いわゆる危険の引受けとして
違法性を阻却しないか問題となる。この点、自己決定権(K13)の見地から肯定する
見解もあるが、法益侵害の危険の引受けと結果の引受け相違し、本問は結果までを
受け入れているわけではないので否定すべきであり、違法性は阻却性しない。
3.以上からXYは共同正犯として業務上過失致死罪の責を負う(60、211T)。
*1:思考方法P386記載の大谷の批判に答えたつもりだが、
この点では、はっきり言って曽根より大谷の方が一理あると思う。
*2:修正旧過失論準拠
*3:自明のことで省いても良いかも。
*4:山口『問題探求刑法各論』P276
危険性の共同認識を必要として制限を加える方法(前田)もありか。
基本的に曽根説に立っているが、平野・山口がミックスされている。
完全に曽根説にたった場合は、Xの単独正犯とすることになるだろう。
>>111 確かに公益性の度合いが違うという点が視点になろうかと思いますが、
もう少し引っ張り上げると、裁判権は司法権(K76)、
(狭義の)管轄権は司法行政権(K77T、80等)にかかわるというニュアンスを
臭わせて書くのも良いかもしれません。
そうすれば控訴審管轄違法訴訟(最大判S24・3・23、K百選131、注意・刑事事件)と
整合的に理解できるように思います。
司法試験的に捉えれば、合意管轄の有効性(口述H12年出)
および職権探知主義と弁論主義(高橋講義ノート・法教274P113参照、特に脚注)あたりを
押さえておけば十分でしょうかね。
まさか国際裁判管轄は出ないとは思いますが・・・。
あと裁判権がらみでは、裁判所法3条1項が引けることと、
天皇に対する裁判権(最判H1・11・20)ぐらいでしょうか。
(115を訂正)
> もっとも、これでは処罰範囲が拡大し、責任主義の観点から妥当でないから、
> 予見可能性が欠如した者に対しては帰責できないと解する。
ここは客観的予見可能性なので、一般人(一般的業務者)を
基準として予見可能性が欠如した者に対しては帰責できないということですな。
それに処罰の限定のため、具体的なある程度高度の予見可能性を
要求するということで絞れますな。
(まいったな・・・修正旧過失論で書いた答案がどこにもない・・
119 :
外野手:03/08/19 23:16 ID:???
>>115 【受験新報631-C刑法】〈過失の共同正犯〉
これはかなり考えてきたなぁ。なんか楽しいねぇ。
1:前回と同様の指摘になっちゃうけど1(2)(イ)の「すなわち」以下が
どうも・・・って感じなの。つまり気になるのは、
「共同正犯として認定できるか」と問題提起した次に、
結論先取り的な文章として、過失共同正犯を認める必要性が高い「から」
という理由付けのような文章が、しかも等置の接続詞が後に来てる点。
むしろ、この一連の文章を(ロ)で書いたらいいじゃないかな。どう?
2:1(2)(イ)で過失論を書いておいて(あとのためにも)、あてはめるのもいいかもなと。
業務の定義を絡めてすらりと書いてあるのはスマートだなとも思ったけど。
3:*3の文章と同内容のことが堀内に書いてあるのでいいかと思います。
ところで物理的因果性ってあるのかなぁ。
4:余談だけど、個人的にはどうも「共同義務の共同違反」というのが行為無価値的で、
肯定説を採るとしたらあまり使いたくないなぁと思ってしまう。
あとどうでも良いことだけど、曽根説って過失の共同正犯否定説なんじゃない?
>>119 >むしろ、この一連の文章を(ロ)で書いたらいいじゃないかな。どう?
そうかもしんない。
>2:1(2)(イ)で過失論を書いておいて(あとのためにも)、あてはめるのもいいかもなと。
> 業務の定義を絡めてすらりと書いてあるのはスマートだなとも思ったけど。
好みでしょうかね。
>3:*3の文章と同内容のことが堀内に書いてあるのでいいかと思います。
堀内は漏れのメインだす。
でも、違法有責類型はとれないんで、平野+曽根で修正してます。
> ところで物理的因果性ってあるのかなぁ。
本件はないでしょうね。少し記述を修正せねばならんかも。
>4:余談だけど、個人的にはどうも「共同義務の共同違反」というのが行為無価値的で、
> 肯定説を採るとしたらあまり使いたくないなぁと思ってしまう。
結果無価値の予備校答案はだいたい否定説で書いてあるみたい。
> あとどうでも良いことだけど、曽根説って過失の共同正犯否定説なんじゃない?
そう。
記述が分かりやすいから途中まで曽根を使ってみた。
>外野手
法学教室はいつのものから持ってますか?
122 :
外野手:03/08/20 00:04 ID:???
>>120 2:の指摘は、予備校答案みたいに長々と過失論を論じないで、
修正旧過失論を書いて、構成要件該当性を認めておく、という
流れがいいのかなとの意味でした。言葉足らずだった。
3:堀内使ってるんだ。それを意識した文章だったかな。
結果無価値系で肯定説書くなら因果的共犯論は書いておきたいね。
肯定説を導きやすいっていう意味で。
>>121 一時期はまって遡って買ったから結構前のからもってるよ。
少なくても去年のもある。
123 :
外野手:03/08/20 01:05 ID:???
>>106 しっかりと読んだけどもう特に指摘する点はないかなと。
ここら辺は択一(模試)のレベルでまとめておけばなんとでも書ける。
仮に小問1が出たら俺も所有権的構成にすると思うな。
冷シャブタンの言うのも理解できるけど、民法ならそれもありかなと。
(と、言いながらさっき刑法でそれをやろうとしたけどw)
>>117 両方とも訴訟要件だということがすべての項目で触れて、
公益性の違いについて論じれば良い評価が来るのかなと思いました。
高橋講義ノート読んでみるよ。ご指摘ありがとう。
124 :
外野手:03/08/20 20:55 ID:???
【分析と展開2-5】
1 設例(1)
(1) Aの代物弁済前にCの金銭債権が成立している本問において
Cの債権者取消権(424条1項)の行使が認められるには、
@債務者Aによって法律行為が行われ、それが債権者を害すること
A債務者Aの詐害意思が必要である。
そして、判例における判断と同様に
@Aの要件はそれぞれ独立に捉えるのではなく、
全体として判断とするべきであると考える。
その際、次に挙げるファクターを考慮すべきである。
すなわち、
1取消される行為の類型
2行為当時の債務者の資産状況
3処分財産が資産の中に占める重要性
4行為の態様
5行為の動機
の諸事情を総合的、相関的に考慮して、取消権が認められるかどうかを決するべきである。※1
(2) この点、確かに、
1代物弁済は債務の本旨に従って履行でなく、債務者がこれをするかどうかは自由であり、
2債務者の資産状況は悪化していたのであり、
3処分されたのは共同担保として唯一の資産である不動産であるが
4甲土地の価格は債務額以下であり、
5債権者Bから債務の弁済を厳しく請求されて代物弁済したことを考えると
Aのした代物弁済は詐害行為にあたらないと考えることができる。※2
(3)以上から、Cの請求は認められない。
2 設例(2)
同一の行為について取消訴訟が重複する場合はどのように処理すべきか
この点、2つの訴訟を併合するなど調整する手続的な規定は存在しない。
したがって、
2つの訴訟は独立に処理され、先に取消判決を得た者が優先すると考える。
ただし、受益者たるGは受けた利益以上のものを返還する必要はない。
125 :
外野手:03/08/20 20:55 ID:???
※1:正直ほんと苦しんだ。はっきり言って理由のつけようがない。
債権者取消権の意義を書くのもあるだろうが、それがなぜ両要件をこの相関的に考える見解に
結びつくのかが疑問だし。どう思う?
※2:ここも苦しい。一応ファクターを挙げて、分析と展開と同様の結論にしてみたが。
【感想】
判例の事例をもとに、いろんな事案における自分なりの評価を確認しておかないとな。
>>124-125 おっと、もう5ですか。
レスが錯綜するので、いちおう前任者が済んでからの方が良かったのですが・・・
私はU-1ですが、あした夜にうpします。
U-5は明日の昼に検討します。
127 :
外野手:03/08/20 22:50 ID:???
>>126 あ。ごめんね。そうか順番だったのか・・・申し訳ない。
とりあえず5はおいといて、冷シャブタンの1から先に検討しよう。
>>125 >※1:正直ほんと苦しんだ。はっきり言って理由のつけようがない。
> 債権者取消権の意義を書くのもあるだろうが、それがなぜ両要件をこの相関的に考える見解に
> 結びつくのかが疑問だし。どう思う?
受験生心理としてはいろいろ並べて書きたいところですが、
これは客観面だけであっさり切れば良いんじゃないでしょうか。
その理由はちょっとマニアックですが二点あります。(直前期ではないので少し詳しく書いておきます。
第一に沿革的にみて、ローマ法の「パウルスの訴権」はもともと主観のみで判断していて
(≒行為無価値一元論)、後に判別が難しいことから客観面だけになり、それがフランスを経て
日本に輸入されたので、基本は客観面だけの判断だろうということです。
第二に倒産法制における否認権との関係です。両制度は債務者の責任財産の保全のためとして
共通し、破産法72条1項に同様の規定をおいてますが(民再127TA、会社更生78T@)、
両者の違いを考えたら、倒産状況だからこそ債権者平等の原則が強く要請されて、
行為無価値が重く考慮されるのであって、その前段階ならば債務者の自己決定権を
重視すべきだということです。
(否認権について、さしずめ松下「否認権について」法教273p100、
ちなみに会社更正法の参照条文が違ってる。
以上のように考えると、むしろ客観面が欠落するにも関わらず詐害行為取消をみとめる
見解の方に形式的証明責任があるといえるでしょう。
刑法の議論に置き換えると、結果無価値が欠落しても、なお行為無価値で拾い上げるのは
結果無価値論の殻をかぶった行為無価値論ではないかという批判と同じで、
行為無価値で拾い上げる方が積極的に論証していく必要があるでしょう。
(さしずめ曽根・重要問題p27参照)
(このあたりで漏れは行為無価値論が嫌いなのだが・・・。
(128につづく)
ただ、執行妨害等がおおい現代社会において債権回収の円滑化や実質的な
債権者平等を図るなら、(1)客観要素のみ、(2)客観・主観要素、
(3)主観要素のみ、と段階的にその要請は強くなって行くと思います。
(事例として、代物弁済予約で肉欲棒太郎から新築のビルを手に
入れた帝国金融など(ナニワ金融道参照、巻数失念)。
一方で、取消した方が事実上優先弁済を受けてしまうような「遅い者勝ち」を
防ぐためには限定していかざるを得ないでしょう。
そして(2)については個別に判断するのか、定量化して判断するのかという
違いが出てくると思います。後者なら不法行為における相関関係説(我妻)の
ような手法で判断していくと思います。(内田UP333の図を参照。
後者の方が解釈としては妥当でしょうけど、司法試験的には現場で負担が
かかるので果たして実践的といえるかどうか・・・。
またこれらの議論は権利濫用の判断(分展T-1参照)、不法行為の違法性と
過失(H13年2問目参照)、騙取金と不当利得(分展U-22、本年日練潮見出題参照)と
パラレルに考えると脳の負担が軽くなると思います。
>※2:ここも苦しい。一応ファクターを挙げて、分析と展開と同様の結論にしてみたが。
漏れは按分ですね(手続上の問題は目をつむって・・・)。
前述のように倒産法の議論を前倒しするとすれば、
やはり債権者平等の原則が実質的に満たされないといかんでしょうし、
債務者の責任財産の保全という目的にも合致するでしょうし、
債務者の自己決定は入る余地はないですし。
>外野手
ここは重要なので、詐害行為取消の判例一覧を作ってみます。
明日か明後日にうpしますので、それを下地に叩いて、
直前見直し用ノートにしましょうか。
択一的に判例を暗記するだけだと何ら使い物にならんでしょうし。
131 :
外野手:03/08/21 23:34 ID:???
>>128.129
深い考察を伴うご指摘を有難う。これだけ反応があると楽しいね。
さて、本題。「客観面だけであっさり切れば良い」っていうと
@Aの要件を別々に判断していくってことだよね?我妻説のように。
確かに試験政策的に言うとあてはめで悩まない方がいいからねぇ。
「その前段階ならば債務者の自己決定権を重視すべき」ってのが
どういう結論につながるのかピンと来ないんだけど。
敷衍してくれないかな。お願いします。
最後の指摘は設問(2)についてだよね。
※2はあてはめがきついかなという意味でした。
>>131 時効利益の放棄と同じようなものです(
>>72)。
倒産法制にのっかってない状態なら、客観的に詐害行為でなければ
あまり認めるべきではないということです。
判例の場合、通謀を根拠に詐害行為を認めますが(最判S33・9・26)、
これも出来る限り悪質なものに限るべきで、他の債権者を
害してもあなただけには払っておきたいという債務者の心情も
くみ取るべきではないかということです。
事例としては、ミナミの帝王で萬田と心斎橋銀行のキリトリがバッティングした
ときに、最後の現金を萬田に払ったようなのでしょうかね。
もっとも、解釈で無資力要件をつけているので実質的な状況は変わりませんが・・・。
>>131 あーと、それから1問目ですが、押さえの利益衡量として、
強迫に基づく取消権の代位行使の可能性を書いておいてもいいとおもいます。
大ヤマでもあることからかなり気合いを入れて作ってみた。ファンクラスを超える自信あり。
<詐害行為取消権の成立要件について(短答用知識は割愛)>
1.大前提
*答案上は詐害行為の「事実」と「意思」と大ざっぱに問題提起が可能か。
(客観要件)
@債務者の無資力(解釈で付加・責任財産保全のため)
A財産権目的の法律行為(2項から)
B被保全債権は金銭債権(解釈で付加・責任財産保全のため)
C被保全債権は詐害行為前に発生(「其行為ニ因リテ」から)
D行為時・取消権行使時とも詐害性必要(制度目的から)
E詐害性(制度目的から)
(主観要件)
F債務者の詐害意思
G受益者・転得者の悪意
2.各論点
(1)要件A
●(A)身分行為は?→原則該当せず(最判S49・9・20、基133・・・相続放棄の事案)、
但し離婚による財産分与について「不相当に過大」「仮託してしてなされた財産処分」は例外
(最判S58・12・19、マ36、基134)。*H12年2問目出
●(B)遺産分割協議は?→該当
∵相続財産の帰属を確定させるもの
(最判H11・6・11、百U-16、ゆU-24)
●(C)債権譲渡が詐害行為にならない場合の債権譲渡通知のみは?→該当せず
∵第三者対抗要件にすぎない(最判H10・6・12、百U-15、ゆU-22、マ34)
(2)要件B
●(D)特定物債権は?→該当
∵「窮極的において損害賠償債権に変じうる」から担保の要請は金銭債権と同じ
(最大判S36・7・19、百U-14、ゆU23、マ35、ハ28、基139、有89)
(3)要件C
●(E)債権発生の蓋然性があるのを見越して予め財産処分→本要件を肯定
(大判S3・5・9)
(4)要件EFG
(イ)客観重視型・・・判断の視点として客観を重視
【原則肯定】
●(F)贈与
●(G)債務免除(大判T9・6・3)
●(H)債務負担行為
●(I)担保設定
(大判M40・9・21)
(最判S32・11・1、マ40)・・・抵当権設定
(大判S12・9・15)・・・質権設定
(最判H12・7・7)・・・譲渡担保→例外あり(Tへgo!)
●(J)用益権設定(大判S20・8・30、)・・・永小作権設定の事案
●(K)遺産分割→主たる争点は要件A(Bへgo!)
【原則否定】
●(L)弁済(大判M40・3・11、大判T5・11・22、ハ32)→例外あり(Tへgo!)
●(M)代物弁済(大判T14・4・20、大判S11・7・31)→例外あり(Tへgo!)
●(O)相殺→例外あり(Tへgo!)
●(P)離婚による財産分与→主たる争点は要件A(Aへgo!)
●(Q)相続放棄→主たる争点は要件A(Bへgo!)
(ロ)客観要件修正型・・・価格の相当性以外の要件を緩和
【肯定】
●(R)不動産を金銭に変容
∵消費しやすい金銭に換えるのは債権担保の効力を削減する
(大判M44・10・3、基136、ハ31)*我妻・於保らは取引安全を考慮に反対す。
→(例外)但し、抵当権者に対しての売却は共同担保の減少なく否定
(最判S41・5・27)
(登録自動車、未登録自動車、通常の動産について考えておく必要ありか?
(ハ)主観重視型(客観要件に問題なし)
●主観要件の判断基準(要件Fについて)
「必ずしも害することを意図し、もしくは欲してこれをしたことを要しない」
(最判S35・4・26、基135、ハ29)
【否定】・・・単なる特段の事情事案といいうるかも。
●(S)譲渡担保設定するも、生計費教育費のためにて否定
(最判S42・11・9)
譲渡担保設定するも、営業継続を図る目的にて否定
(最判S44・12・19、有91、マ41)
【肯定】
●(T)債権者と債務者の一部が共謀
(大判T5・11・22傍論、ハ32)
(大判T13・4・25傍論、マ37)
(最判S33・9・26傍論、基138)・・・但し、債権者から強請されただけでは通謀にあたらず
(最判S39・11・17)・・・相殺した事案
(最判S46・6・18)・・・相殺した事案
(最判S48・11・30)・・・代物弁済(債権譲渡)の事案
(最判S52・7・12)・・・但し、債権者から暴行・強請されただけでは通謀にあたらず
_______________________________________________
短答合格ファイルを中心として、川井『民法概論3』、平野直前予想講義のレジュメを参考にした。
百:百選、ゆ:判例講義、マ:新判例マニュアル、ハ:判例ハンドブック
基:基本判例、有:有斐閣民法判例集
4.論文用思考回路
客観要件
├─→否定(L〜Q)・・・あっさり論証可
│ └→主観要件を重視→肯定(T)・・・積極的に必要性の論証
│
├─→肯定(F〜K)・・・あっさり論証可
│ └→主観要件を重視→否定(S)・・・一番論証が面倒。
│
└→要件を緩和→肯定(R)・・・積極的に必要性の論証
以上のように思考としてはまず客観を考えて、主観面で修正していく。
論証はそれぞれ客観要件・主観要件の定量を可変させる。
判例は典拠が多いものを中心に読んでいけばよいと思われる。
というように、かなーり邪道ですが、判例・通説を極限まで抽象化し、
「詐害行為取消の思考方法」を考えてみました。
しばらく優秀答案とかをみて妥当するか検討してみたいと思います。
>>134 あの、ファランクスであって、ファンクラスではにゃい。
たしか軍事用語です。
>>139 あ`ーーそうだった。また間違えた。
氏名黙秘時代に同じ指摘をされたんだが、癖はなぜかなおらない・・・。w
141 :
外野手:03/08/23 11:01 ID:???
>>134-138 こりゃぁ凄い大作ですね。読んだところ気になった点は
●(M)代物弁済の位置付けくらいかな。
でもどこの位置付けるかはあんまり重要ではないね。
あくまで思考の整理ってことで。
結局は、判例の事案を元に、どういう事情が否定又は肯定に結びつきやすいか等を
押さえておくことが肝要かと。
(例えば金銭に換える、通謀、売却の目的・その代金の使い道などなど)
その点で4の考察には賛成しますよ。
個人的には客観面で詐害性の強さを三段階に分けて整理しておきました。
いや、しかしよくまとめたもんだな。お見事。
>>141 答案丸暗記型だと、たぶん客観要素・主観要素を並列的に出して終わりなんでしょうが、
判例をじっくり読むと事案によって置いている視点が違うようなんですわ。
それである程度傾向をさぐるとこんな感じになるようでして、
まあ判例を読む際の目安程度にでもしてみてください。
この表をもとに予想講義などを参考に事案のランク付けをしていくと
直前期に読み込む判例の優先順位が出来てきます。
典拠をたくさん書いたのはそのためです。
とはいうものの、本番は最近の判例を少しいじって出すだけかもしれませんが・・・。
>>141 >●(M)代物弁済の位置付けくらいかな。
これは大判T8・7・11で原則肯定でしたが、
その後大判T14・4・20、大判S11・7・31で原則否定に転じていますので、
ここに入れました。
【分析と展開民法U-1】
小問1
1.損害賠償請求権の成立について
(1)債務不履行責任
Aの過失にて家屋(*1)消失→債務不履行(415)*2
しかし、失火責任法?→延焼による過大な責任を免責するための政策規定であるが、
今日の防火体制の充実や被害者救済の観点から限定すべき→適用なし*3
よって成立。
(2)不法行為責任
Aの過失にてBの家屋(*1)消失→709
しかし、失火責任法?→(理由は同上)→延焼の損害についてのみ(*4)。
よって成立。
(3)請求権競合
両請求権は性質を異にするから競合可(*5)。
2.損害および賠償の範囲について
(1)不法行為責任の損害賠償範囲については、同趣旨の416を類推すべき(*6)。
以下でまとめて論ずる。
相当因果関係説が妥当。416条1項は通常損害、同2項は特別損害(当事者(債務者)
が予見し、または予見しえた【損害】・債務不履行時が基準*7)
(2)損害の範囲について*8
@家屋:原則は通常損害として履行不能時の時価。
その後、相場が上昇していた場合、特別損害として転売利益について
予見可能性があれば加えるられるが、本問はそういった事情はない。*9
A家具代:普通の汎用性のある家具なら損害に入れず。
特注などの特殊な家具なら購入価格-処分価格の差額*10
B諸費用:Aとの契約を解除することが考えられるが、この場合、
契約にかかった費用(印紙代、宅建業者への仲介手数料等)をまず通常損害。
更に、引っ越し代、新たな契約の際に必要な諸費用の合理的範囲内での超過分*11。
(3)以上の合計額を前提に、過失相殺(債務不履行責任につき418、
不法行為責任につき722U)(*12)し、その後損益相殺を行い賠償請求。*13
*1:Aの過失でなければ危険負担(534)、制限解釈の論証確認必要。
*2:400条は一般的・補充的規定にて挙げず。
*3:最判S30・3・25
*4:澤井など
なお、不法行為責任につき失火責任法の適用あるときも、契約責任に影響なし
(大連判M45・3・23、ミナミの帝王58巻参照)
*5:百選U-100、ゆうゆU-147
*6:富喜丸・大連判T15・5・22、百選U-86、ゆうゆU-10ほか
*7:百選U-6、ゆうゆU-11
*8:相当因果関係説をとることを前提とする(保護範囲説との違いは後述)
*9:富喜丸・大連判T15・5・22、百選U-86、ゆうゆU-10
*10:差額説準拠
*11:全額にすると本来Bが必要とした出費を超えるので、笑う被害者になっちまう。
*12:要件効果は特に区別しないが(我妻等)、債務不履行責任においては必要的、
不法行為責任においては任意的。
*13:不法行為に基づく損害賠償請求権につき遅延損害金5分(722・417、419T、404)加算。
↑ってか、前から疑問におもってんだが、適用条文はこれでいいのかな?
小問2
1.損害賠償請求権の成立について
(1)債務不履行責任
本問契約は運送委託であり準委任を含んだ混合契約(商502C、民656)と考えれる。
契約関係はPとRで、契約主体ではない船長の過失によるもので債務不履行責任は
生じないとも思われる。しかし、履行補助者(*1)にて同視。
善管注意義務違反にて債務不履行責任OK(644、415)
(2)不法行為責任
709→法人自体の過失ではないからダメ。*2
715→船長の重過失にて成立。*3
(3)請求権競合
(略)
2.損害と賠償の範囲について
同様に滅失時のくず鉄の時価+諸費用が通常損害
では、くず鉄の時価が値上がりしている分はどうか。416Uの問題。
予見可能性で判断→業者なのでそれぐらい予見できるだろう。
もっとも、十中八九高値売りできたという蓋然性がなければ債務者に酷。
→信義則上高値と請求時の時価の中間値をとって上記の滅失時の時価と比べた
超過分が特別損害。*3
*1:論証要確認。
*2:百選U-5、ゆうゆU-9
昔から気になっている問題。
法人学説に基づけば、擬制:法人の不法行為能力なし、実在:ありといった傾向に結びつきやすいが、
判例をみると、法社会学的視点を考慮して(過失の?)連帯意識の強い法人は比較的肯定する傾向あり。
JCOなどは企業ぐるみの裏マニュアルを作っていたわけだから、709もいけそうだと思う。
(もっとも、有限責任の範囲で責任を負うと言っていた住友金属鉱山の社長の弁には
企業の社会的責任を考えさせられたが・・・。
比較的詳しいのはマルチラテ378以下(吉村執筆)
*3:求償制限、逆求償について要確認。
(今年に関連しているから当分来ないか?
完全に通説・判例準拠型で、9回裏逆転サヨナラ満塁場外ホームラン答案を目指してみた。
(これを別名貞友答案という。
実践型答案にするには失火責任法と企業責任(709)を省けば良いと思われる。
更に時間がなければ債務不履行責任に特化して、あてはめを丁寧にすれば浮き上がると思われる。
あっ、しまった。
146の下の*3は、アドリブで書いた旨を書きたかった。
さって、今日は呑み会だべさ。
149 :
外野手:03/08/23 23:56 ID:???
>>144-148 1:小問1の2(3)の処理は丁寧だと思った。
2:*13不法行為に基づく損害賠償請求権も金銭債権なのでいいと思うな。
3:今年これは問われてないので出るかもね。*3:求償制限、逆求償について要確認。
4:小問1については個人的には失火責任法によって不法行為責任は否定して、
債務不履行責任に限定して論じると思う。
相当因果関係説を批判して保護範囲。細かくは内田に書いてあることで整理してある。
特に不法行為について損害賠償の範囲が問題になった場合に
「予見可能性」を問題にするのがどうも馴染めないから。
説の優劣はないと思うけど思考回路が働きやすい説の方が暗記しやすいしね。
5:履行補助者、損害賠償軽減義務なんかはしっかり押さえておきたいな。メインじゃなくても
いろんな問題と絡めやすいから。
あと、本問について言えば、小問1(2)@〜Bのあてはめも確認したい。
【もう半歩前へ】
答案において、@事実的因果関係、A保護範囲、B損害の評価を意識して書くことは重要と考え
(川井概論3p120など)、あえて平野チックに分析してみた。更に、無茶な試みだが、似ているので刑法の因果関係論と比較してみた。
<損害賠償の範囲について>
1.民法の因果関係
(1)相当因果関係説
通常事情 特 別 事 情
┠─────╂─────╂‐‐‐‐‐┨@事実的因果関係(特別【事情】につき予見可能性で縮める)
通常損害 特別損害
┠─────╂─────┨A保護範囲・・・責任要件か?
┠─────╂─────┨B損害の評価(価格の変動により可変)
(2)保護範囲説
┠─────────────────┨@事実的因果関係
┠───────────╂‐‐‐‐‐┨A保護範囲(【損害】につき予見可能性で縮める)
┠───────────┨B損害の評価(価格の変動により可変)
2.刑法の因果関係
(1)折衷的相当因果関係説
一般人 本人していた
┠─────╂────╂╂‐‐‐‐‐┨構成要件該当性
┠──────────┨帰責範囲
(2)条件関係説
┠─────────────────┨構成要件該当性
┠──────────┨責任阻却を経た帰責範囲
ということで、
>>144の「または予見しえた【損害】」は【事情】に変更。
なお、保護範囲説をとる場合、416条2項の「特別ノ事情・・・・・・其ノ事情ヲ予見シ・・・」との
文言上の整合性が苦しくなる。(←どうします?外野手さん)
(余談)
大阪南港事件を不法行為の因果関係におきかえると、保護範囲説の方が説明しやすいかも。
152 :
外野手:03/08/24 21:47 ID:???
>>151 うん錯綜してて難しい問題だよね。俺の場合は、
(保護範囲説というのが平井説を指しているという前提で書くと)
平井説の損害賠償の範囲を事実的因果関係・損害の範囲・損害の金銭評価
に分けて考えるという点は採用して、予見可能性の対象を「損害」
とする点は採用しないという方向です。
つまり条文の文言通りに解釈。
冷シャブタンのセリフを借りれば、脳に負担を与えないように。
どうでしょうか?
>>152 そうすると基本的に伝統的な相当因果関係説に立ちつつ、
平井の3段階を意識してあてはめをして、予見可能性の対象は「特別事情」ですか?
だとしたら、「相当因果関係」という用語を使うかどうかの違いになりますかね。
この点について、内田の問題意識を出すと(民法UP396)、
基本的に沿革的理由で相当因果関係説は妥当でないということと、
加害者が予見可能性を前提に行動していないことで不法行為への類推適用を
否定していますが、さすがに混乱するのでこの見解は採用できませんね。
(法的正義を考えれば一考に値するでしょうが、司法試験という競争試験を
前提にすれば採用できないということです。
おそらく最判S48・6・7の大隅意見に触発されたものでしょうが、
研究論文ならともかく司法試験では判例から大幅に離れるのは脳に負担をかけますし
刑法の相当因果関係説を意識すればいいので伝統的見解の方が楽なようです。
結局、刑法における相当因果関係説の危機みたいなもので、
事実的因果関係段階(刑法でいう構成要件該当性段階)で早々と因果関係をきってしまうと
帰責する範囲(保護範囲?刑法でいう責任要件)に融通が利かなくなって
被害者救済にも資さない(刑法でいうと法益保護が図れない)といった
不都合が背景にあるようです。また裁判官の規範的作業を形式化することに
対する懸念もあるようです。
ということで漏れは不法行為にも類推適用しますし、
頭がドイツと言われようが、相当因果関係説と言い切って使います。
(150に補足)
150の図はエディターなどに読み込んで、Pフォントじゃないもので表示すれば、
きれいにでてきます。
>90
重要なところなので、少し粘着に論じてしまいましたが、
そろそろ7をうp願います。
>>153 とーいうか石田穣の論文で平井理論は本当は”墓場逝き”だったんだけどね、星野&平井が
人事で押さえ込んで学問の真理探究ねじ曲げるから、後進の学者が自由にモノを言えなくなって
訳の分かんない事バカり書いて結果迷走するハメになる。 内田や大村も(ヴァカでない限り・・・)
本当は違うことを書きたいような気がする、、、ne。 ここはとかく歯切れが悪い...
(ここは灯台内部紛争にかかわりなく相当因果関係説で押していいと重う)
>>154 >図をエディターで読み込んで、Pフォントじゃないもので表示すれば、、、
よう分からん、スキャナーでやるの? MKEditorでもこんな感じできまつか?
>>155 まあイデオロギー闘争のようなものもありますね。
受験生はこんなところに深入りして時間を浪費している場合じゃないですわな。
(加藤雅の本でも飽き飽きしてるような感じで書いてあった。
普通にコピペするだけでいいです。
ただPフォント(=プロポーショナルフォント)を使うと字間が詰まってしまうので
予定した幅で表示されずずれてしまいます。
(まあ大した表ではありませんが・・・
流れとは関係ないのですが…
択一民法過去問、昭和55年83問です。肢別本では添付のところです。問題文はこうです。
甲は、乙所有の山林を自己所有の土地と誤信して植林し、数年間手入れをしてきた。
乙は、甲に対し樹木を伐採し土地から撤去することを求めることができない。
私の理解では、土地の構成部分になるような強い附合が生じた場合、242条但書の適用は
ないので、本問では弱い附合が生じたにすぎず、242条但書の適用の有無が問題となるも、
甲は乙の承諾を得ておらず、権限なくして附合させている以上、242条但書は適用されず、
242条本分が適用され、樹木の所有権は山林の所有者たる乙に帰属する、というものです。
(結論として、乙は問題文にある請求はできない、と)
私は、樹木は土地に附合はするが、それは弱い附合であり、242条但書の適用が問題と
なるのであり、石垣のように強く附合し、242条但書が問題にならない場合とは異なる、
そして、土地の構成部分は強い附合のみを指すものとして、以下のように理解していたの
です。四宮総則を見ると、土地の構成部分(強い附合)とあるのです。
‖←―――――――――――――242条本文―――――――――――――――→‖
‖←――――――――弱い附合――――――――→|←―――強い附合―――→‖
‖←242条但書適用あり→|←242条但書適用なし→|←―――構成部分―――→‖
ところが、LECの完択242条の箇所を見ると、樹木は土地の構成部分になっていると
書いてあるのです。甲が植林した樹木は土地の構成部分になっているのでしょうか?さらに、
セミナーの択一過去問(下)昭和57年32問肢4の解説には、「立木は土地の構成部分
であり…」とあるので、ますます混乱してます。以下のように考えるのですか?
(そうすると四宮総則の記述がイマイチ不明になるのですが…)
‖←―――――――――――――242条本文―――――――――――――――→‖
‖←――――――――――――――構成部分―――――――――――――――→‖
‖←――――――――弱い附合――――――――→|←―――強い附合―――→‖
‖←242条但書適用あり→|←242条但書適用なし→|
強いor弱い附合と、土地の構成部分との関係がよく分からなくなっています。
分かる範囲で、ご教示をお願いしたいです。
>>157-158 盛り上がってきましたね〜。あっしは単発の問題提起も歓迎でっせ。
えーと、さって、「それは弱い附合であり」という表現が若干不正確な気もしますが、
基本的に157の理解で良いと思います。フゴッ。
樹木は原則として土地の構成部分であるが、社会通念上独立の取引対象となることがあるから
弱い附合のでてくる余地があるということでしょう。
(土地に生育する天然の立木につき【特段の事情がない限り】土地の構成部分とする(最判S63・1・18)
もっと正確にいうと、苗木を植えた段階では強い附合だが、成長して下刈りをして枝打ちを
する段階(タカスギ〜タカスギ〜ィ〜のCM参照)になれば、なんとか売ることができるので
だんだん弱い附合化してくるということです。
(実際は製材費と運送費を考慮するとロハになってしまいますが・・・。
従って完択は原則論を言っているだけでしょう。
セミナーの方は立木の二重譲渡で対抗関係の処理をすべく、土地の登記をもって構成部分たる
立木はその定著物となり(86T)、所有権の対抗力を認めたのだと思います。
160 :
外野手:03/08/25 17:39 ID:???
いいですねぇ。拙者も質問スレでひっそり答えて楽しんでるので歓迎でござるぞ。
それでは冷シャブタンと違う方向からアクセスしてみます。
結論としては、一口に「構成部分」って言っても、
その文脈によって意味が違う場合があることを押さえればいいかと思います。
だから、
>>157の図も
>>158の図も間違いではないかと考えます。
敷衍します。
242条但書の適用の有無に意味のある区別である「強い附合」「弱い附合」とは、
それぞれ「同体的構成部分となる場合」「非同体的構成部分」とも言われています。
後者は、付属物が独立性を維持している場合ですが、付属した以上一応は構成部分にはいる訳です。
(この場合は242条但書によりその付属物に所有権を認めてもよいという結論になりますね。)
やっかいなのは、「完全に構成部分になっている場合は・・・」等と言われる場合があることです。
これはつまり強い附合のこと、同体的構成部分のことを言ってる場合でしょう。
四宮本について言えば括弧書きにあるように強い附合のことを言っていると分かると思います。
ただ、一般的に言えば「構成部分」っていうと強い附合のことを指してる場合が多いかな。
蛇足ですが、この区別の仕方は多数説ではありますが1つの考え方です。
例えば内田先生は別の考え方をとっておられるようですよ。
161 :
外野手:03/08/25 19:50 ID:???
>>153 そう言われると言いにくいんだけど内田本にあるように書こうかと思っておりました。
条文に素直だし、特に処理しにくそうなものもないかとの考慮もあります。
大した負担でもないのでこの機会に相当因果関係説での処理も整理しおこうかな。
162 :
90:03/08/25 21:02 ID:???
関係者各位
かなり、もりあがってますね。
ところで、私はここのところ、とてもじゃないですが、
問題検討してる余裕がありません。。
しばらくは、
私を飛ばして進めていただければと思います。
非常に申し訳ないですが、宜しくお願いいたします。
>>162 多忙になってきたようですね。
それでは次の土日ぐらいにでもうpしてくださいな。
>>外野手
受験新報の方は、漏れが明日、刑訴をうpしますので、
そのあとは次号が発売されるまで、
受験新報2003年6月号〜8月号のC答練と8月号の商法特集
および法学教室2002年8月号〜2003年7月号から
気に入ったのを選んでうp願います。
164 :
外野手:03/08/25 23:10 ID:???
>>162 どうも俺が進行のペースを乱したようなので申し訳ないです。
仕事が一段落した後に帰ってくるのを待ってますよ。
>>163 了解。それじゃ科目問わずに適当によさそうのを選んでみます。
ところで今月号の法学教室の刑訴見た?
>>164 まだですが、何かいいものありましたか?
年末ぐらいに図書館でまとめてコピーしようかとも思っていますが。
【受験新報631-C刑訴法】〈自白法則・接見指定〉
小問@
1.本問では自白の採取の際に弁護士との接見と交換条件にされており、このような
自白の採取は「その他・・・・・・できない」(319T)のではないか問題。
2.本規定はいわゆる自白法則としてその趣旨は・・・との見解あり(虚偽排除説)。
しかし、類型的に虚偽の自白を誘発する虞の有無を判断することは困難であり、
さらに317条の「証拠」は証拠能力をもった証拠を指すと解されるところ、
証明力の判断が先行するような本見解は妥当でない。
むしろ、憲法のデュープロセス(K31、法1)の趣旨を読み込んで、
違法な手続過程での自白を排除すると解すべきである(違法排除説)。
こう解することで基準が明確になり、人権擁護の要請にも資することになる。
3.では、本問における警察官の行為は違法といえるか具体的に検討。
接見交通権(39T)はK34に由来し、重要な権利。
→例外は39Vのみで、供述との交換条件にすることは許されない。
4.よって、違法→証拠能力なし。
小問A
1.39条Vの「捜査のため必要があるとき」にあたるか問題。
前述のとおり、接見交通権はK34条に由来する重要な権利、Vは厳格に解釈すべきで、
まして起訴後の接見は原則自由であるから(39の反対解釈)、より厳格であるべき。
@防禦権(もしくは接見交通権)の不当な制限にならない・・・39条3項但書との兼ね合い
A別罪の重要性・・・比例原則の反映?
B緊急性・・・急ぐ必要が無ければそもそも意味がない
C同時捜査が困難もしくは不可能だった・・・相手方の帰責性:時機に後れた防御方法みたいな?
で判断(*1)。
2.問題文からこのような事情は窺われず違法(*2)。
*1:前スレ700参照。
*2:問題文を詳しくして、あてはめトレーニングをさせてほしかった。
時間がなければ虚偽排除説の説明を省くか・・・。
しかしそれをやると、通説・判例でもあることから相当凹みそうだな。
>>159-160 どうもありがとうです。とりあえず、
@土地の構成部分とは「土地の所有権に属することを言い換えたもの」である、と考えた
ほうがよさげな感じ。
A強い附合か弱い附合かを区別する実益は、附合される物ごとに考えたほうがよさそうだ。
B石垣のように、242条但書の適用されることがない場合に、強い附合が生じている、
と言うのはよさそうだけど。
C樹木は土地に附合し、その構成部分となるが、強い附合か弱い附合かは、あえて、明確に
しないほうがよさそうだ。なぜなら、植林したときには強い附合が生じるという言い方は
聞かないから。この場合は弱い附合だから242条但書が問題となる、という言い方も
聞かないような気がする。
D242条但書が適用される場合には、もはや、土地の構成部分とは言えない。なぜなら、
樹木の所有権は、土地所有者ではなく、植林者に留保されるから。
E内田貴説は、強い附合と弱い附合を区別しない立場のようですな。実は初めて知ったり。
このように理解しました。そうすると、私の疑問はとりあえず解消です。
性質上の不可分みたく、概念整理がややこしかったです。
168 :
外野手:03/08/28 18:01 ID:???
【法学教室7月号No.274-民法1】
せっかくだから法学教室の演習にも先鞭を付けよう。
1.Xの請求が認められるには
@Xが甲について2分の1の共有持分を有することが必要
A仮に2分の1の持分を有するとしても、
Aが甲について単独所有名義の不動産登記をなしているから、
Xは不動産登記なしで持分をYに対抗できる必要がある
Bさらに、Yが他の法理によって保護されないことが必要である。
2.@Xが甲について2分の1の共有持分を有するか
・AX間の夫婦財産契約が有効といえるか
→民法上婚姻の届出前に締結されるべきことの他に規律がない
→公序良俗に反しない限り有効(※1)
・AY間の売買がXにも効力を有するか
→通常の共有における管理処分に従うものと推定される
→AがXに無断でした契約によりXが持分を失うことはない
以上より、Xは甲について2分の1の共有持分を有する
3.AXは不動産登記なしで持分をYに対抗できるか
夫婦財産契約は婚姻の届出までに登記をすれば第三者にも対抗できる
→XはYに対して甲がAXの共有に属することを主張できる
その結果、YはXの持分について無権利のAからの譲受人であり、
177条の第三者に該当しない(※2)
以上よりXは不動産登記なしでYに対抗できる
4.BYが他の法理で保護されるか
・94条2項類推適用の可否
→否定(※3)
5.以上より、Xの請求は認められる
169 :
外野手:03/08/28 18:03 ID:???
1:※2に関する記述で「夫婦の後得財産を共有とすることは・・・夫婦間の望ましい財産帰属形態の1つといえ」る
というのを※1に流用してもいいかなと思った。
2※3はお馴染みだから省略。ここの解説はいい。
3:全般的に論点チックじゃなくて、さらに親族法との絡みなので選択した。
やっと書き込めた・・・お待たせです。
今同号の民法2も検討中です。
170 :
外野手:03/08/28 18:18 ID:???
>>166 1:違法排除説は「重大な」違法としなくていいのかなという疑問が。
どうなんでしょ。冷シャブタンのは鈴木説かな。
ちなみに自説はいわゆる総合説で行こうかと思っております。あてはめが楽だから。
2:1.の問題提起とあてはめが一致していない気が。
「自白の採取は「その他・・・・・・できない」(319T)のではないか問題。」
→違法という流れ。
3:小問2については何もないです。
>>170 >1:違法排除説は「重大な」違法としなくていいのかなという疑問が。
>2:1.の問題提起とあてはめが一致していない気が。
> 「自白の採取は「その他・・・・・・できない」(319T)のではないか問題。」
> →違法という流れ。
なるほど。そいつは鋭い指摘だ。あやふやに書いたところを見事に見破りましたね。
問題提起としては、任意性判断と違法排除法則の二つを考えるということで、
1.違法排除法則のフィルター:重大違法があるかどうか
2.任意性のフィルター(319条1項「その他・・・」)
とし、
本件は2を検討するまでもなく1のフィルターを通らないので
証拠能力なしとしたいと思います。
(「重大」をつける点は、違法収集証拠の排除と併せて脳への負担を軽くするという
受験上の裏事情もありますが、事案解決の柔軟性という点で妥当と考えます。
田宮説を基盤としますが、319条1項の文言との整合性、解釈基準の柔軟性を考えて
谷口見解(百選P171二段目参照)を採用しました。
もちろん虚偽排除説の方が文言との整合性は強いですが。
>>外野手
当方は、法学教室263-民2(28日うp予定)と
同267-民2(30日うp予定)でいきます。
これらが終わりましたら、受験新報10月号を先攻でお願いします。
>>171 L下 >(ここの論点では必ずしも当てはまらないかも知れんが・・・)
「刑訴は学者が50人いれば50説ある」と言われてます。似てて非なるのが刑訴学説。
でどの学説にも独自な所がある。だからといって、チョコっとだけ改説したり学説mixするのは
刑訴では禁じ手だと、ある教授は言ってまつた。
∵ 理解不十分なまま書いたか、or きちんと○○説を理解していない、
と取られる可能性が高いのだそうです。(ex.ザコ本的mix答案が一番拙い科目・・・)
『刑訴は学説は一つだけでいい、後は判例の理解(百選重判レベルでいい)と言及、
自分の基本書とする著者がのり移ったが如きカルトな答案がよい』、とすら逝ってまつた。
横から駄レス スマソm(__)m でも実話・・・
>>173 どうもです。たぶん危ないのは本問のような証拠能力絡みでしょうね。
捜査法と証拠法で整合性がないとまずいでしょうし。
ただ、困ったことに一人の学者といっても全ての論点で見解を述べている訳ではないので、
一定程度自分で推論していく部分は出てきてしまいます。
漏れの場合、危ないと思ったら某刑訴学者に聞きに行ってます。
175 :
外野手:03/08/28 23:38 ID:???
>>171 「事案解決の柔軟性」に鑑みれば確かに「違法」とした方が
いいかもしれませんね。
でも、自分で「違法収集証拠排除法則」を援用した場合には
(恐らくこれを書く人が多いだろうと思う)
「重大な違法」としないのは一貫性がないので、注意しなくてもいけませんね。
>>173氏のご指摘を考慮してもそう思います。(どうもありがとうです。)
また、1.違法排除法則のフィルター2.任意性のフィルターというのは
総合説っぽいですな。俺はこれが一番書きやすくていいかと思ってます。
>>172 了解。1日発売でしたっけ?入手したら検討します。
法学教室もUPも楽しみにしてます。
>>168-169 まず、はっきり言うと、本問は問題設定があまりよくありませんね。
本試験だと、おそらく「Yは応じなければならないか」か「Yの反論も踏まえて」
などの表現になると思います。でないと、94条2項類推などは余事記載になると思って、
対抗力問題だけエレガントに語ってモンモンとしてしまうでしょうね。
>・AX間の夫婦財産契約が有効といえるか
>→民法上婚姻の届出前に締結されるべきことの他に規律がない
>→公序良俗に反しない限り有効(※1)
↑これって書かなくても良いと思うんですがね〜。
問題文から解釈上何ら問題にならないことは明かですし、
無理に書くと論点主義っぽくて嫌なんですが・・・。
(この点、解説の記述に疑義あり。
>・AY間の売買がXにも効力を有するか
あくまで契約はAY間であって、正確には所有権(持分権)を対抗できるかでしょうね。
(この点でも、解説の記述に疑義あり。
>1:※2に関する記述で「夫婦の後得財産を共有とすることは・・・夫婦間の
>望ましい財産帰属形態の1つといえ」るというのを※1に流用してもいいかなと思った。
これはどうでしょうかね〜。
夫婦間ならまだしも、本問のような場合は実質的には夫婦間の信頼関係の欠如を一原因として
第三者が巻き込まれていますから、この理由を大上段に振りかざすのはいかがなものかと。
それに、そもそも「望ましい財産帰属形態の一つ」というのは、
家事労働等の分を法規範にいれて実質平等化しようという価値判断があるものと思いますが、
ダメおやじの場合を考慮にいれると、逆に妻に負担がかかっていくでしょうし、
個人的には国家による倫理観の押しつけでしかないとおもいますね。
また、立法過程からみると、「内助の功」の分を財産分与で反映させよとの一部国会議員と
GHQ(実質的な主張者はおそらく憲法調査会の参考人としても呼ばれたシロタ・ゴードンだろう)の
主張を容れて768条が規定されているので、婚姻解消前に考慮するようなことは
あまり考えられていないともいえます。
というようにあれこれ考えていくと、下手に国家が踏み込むより、ドライに個人主義を
貫いて事案に応じて柔軟な解釈が出来る余地を残して置いた方がいいように思います。
従って、本問は夫婦の意思を尊重するという意味は肯定できますが、
望ましい財産帰属形態というのは支持できません。
(なお、家百選7、内田WP35以下に注意か?
(関連情報)
夫婦財産制につき96年、97年、東大内田出題。
瀬川「財産分与制度」山畠=泉『演習民法(親族)』
【もう半歩前へ】
さて、本問の派生論点として6つほど出てくる。
(夫婦財産契約なんてデネーヨって突っ込みはやめてほしいずら
1.家事審判か通常訴訟か?
(1)AB間の共有分割訴訟
これは難問。最判S40・6・30(家百4、民訴百T-4、民訴ゆ4)の
「同居義務等は多分に倫理的、道義的な要素を含むとはいえ、法律上の実体的権利義務である」
からすれば、登記までしているわけだから財産法的色彩が強く通常訴訟とされよう。
(2)AX間の共有分割訴訟
最判S53・7・13(家百68)が参考になる。これは第三者絡みなので通常訴訟だろう。
2.XのBに対する請求は何かあるか?
不当利得返還請求権にて家賃分かな。
この際、夫婦財産契約の登記の存在をもってBは悪意の受益者となり利息まで
請求できるか問題となるが、、、まあ肯定だな。
3.YのAに対する請求は何かあるか?
他人物売買として561条での処理が考えられるが、同様に登記をもってYは悪意者とし、
損害賠償請求が否定されるか問題となるが、、、かわいそうだが、まあ肯定だな。
あとは不法行為でやってくれってこった。
4.Xの印鑑を使ってAが偽造の委任状を使った場合はどうか?
表見代理で処理かな。
5.動産のときはどうか?
苦しい、苦しすぎる。取引安全に重きをおいて即時取得肯定にしておくか。。。
6.転得者・あるいは抵当権が設定された場合、どうするか?
(1)不動産
94条2項類推か。帰責事由の認定がしんどいな〜。
権利保護資格要件としての登記も要求すべきか。。。
(2)動産
こっちは即時取得でよかろう。
(余談)
本問は一見、Aが夫でXが妻と思ってしまうが、実は性別は判らない。
(すぐ決めつけたあなたは失楽園の見過ぎ!オレモナー。
【法学教室263-民法2】<債権の準占有者への弁済・債権の二重譲渡>
小問@
1.債権譲渡通知が内容証明郵便にてBに配達されているが、Bが現実に了知しておらず
「債務者ニ通知シ」(467)といえるか問題。
対抗要件としての通知は、いわゆる準法律行為で、意思表示の規定を類推適用すべき。*1
97条1項により到達主義。
Bへの対抗力あり。
2.しかし、Bは債権の準占有者への支払いとして保護されないか検討(478)。
(1)それにはまず、Bの履行補助者たる従業員が銀行送金にてAに送金しているが、
これが「弁済」といえるか問題。*2
→取引慣行上、銀行口座への送金は多用されており、Aが日常用いている口座であれば
被仕向銀行のA口座への入金記録をもって弁済は完了したといえる。*3
こう考えても、Aは通常、銀行への支払請求権を即時に行使できるので問題ない。
(2)では、Aは準占有者?
債権の準占有者:債権者ではないものの債権者たる外観をもった主体。*4
既にAは債権者ではないが、Bからみると債権者たる外観あり。
(3)更に、480条とのバランスおよび権利外観法理に基づくことから、
善意のみならず無過失要件も加えるべきであるが、この要件はどうか?
→普通郵便ならまだしも、内容証明が来たらさっさと開けやゴルア。過失あり。
Bが不在でも従業員に過失あり→Bの過失と同視。
3.よって、ダメ。
小問2
択一知識にて特に取り立てて議論することも無いと思うが、
原則到達主義(最判S49・3・7百U-32池田執筆!、)
→先後関係不明にて当時到達推定(最判H5・3・30、百U-33池田執筆!、ゆU-42池田執筆!)
→どちらも請求可。よって、どっちに支払っても良い。*5
まあ供託しとく方がいいんじゃネーノ?
*1:「準法律行為」とは書かない方がいいかもしれない。
債権譲渡の承諾に関して、「467条の通知は、確かに債権譲渡の事実を伝える観念の通知であるが、
同条の承諾は、たとえ債務者に譲受人に対する債務承認の意思までは存在しないとしても、
債務者のほうから積極的に債権譲渡契約に関与しようとする意思を含んだ行為に他ならないのである。
承諾を観念の通知と概念論的に構成する見方からは、この意思的関与の評価が抜け落ちていることに
注意したい」(マルチラテP32池田執筆)。
・・・口述で池田にあたった場合、用語に注意を要すると思われ。
*2:判断基準は現金化の確実性・容易性か。
郵便為替(大判T8・7・15)、振替貯金払出証書(大判T9・2・28)、
小切手については銀行の自己宛小切手(最判S37・9・21)を肯定。
*3:みずほやJNBのようなトラブルで送金出来なかった場合、履行遅滞といえようか。
*4:205条から定義を引っ張っているものの、客観要件を重視している点がポイントか
(H8年口述出)。
*5:@さて、仮にBが債権額に応じて分割して弁済した場合、債務の本旨に従った弁済といえるか?
肯定して良いと考える。配分については公平の原則、不足分は信義則で許容
(計算違いによるわずかな不足を信義則で救った大判T9・12・18が援用できるか)。
A残った問題として、片方に払ってしまった場合に他方が清算・分配請求できるかという点を
押さえておかなければならないだろう。
まあ単純に否定だろうな〜。
B更に、支払いに際して片方の債権者と債務者が通謀した場合に詐害行為取消の余地はでてくるか?
この点、不動産の二重譲渡と詐害行為取消を肯定した最判S36・7・19が参考になるが、
本件は金銭債権であるし、更に両者とも対抗力を具備している事案なので、
該判例に対する「177条の趣旨を没却する」という批判もあたらず肯定できると考える。
また、取消の範囲が問題となるが、最判H12・3・9(財産分与について不相当に過大な分だけ
取り消した事案)を参考にすれば、按分した債権額について取消可といえる。
(感想)
池田真朗の大好きな478条を選んでみた(彼は絶対に出したがっているはずである)。
ちなみに彼は87年の日練で本問と全く同じものを出している。
論文では今まで聞かれたことのない論点だが、新判例を受けてH6〜8年の口述においっきり出ている。
さらに近年、下級審判例もかなり出ており、実務家の関心も高いと思われるので、
今年の口述で出た場合、デルタレベルの警戒をすべきであろう。
(最新関連判例)
大阪地判H14・9・9(偽造印見過ごしの事案:銀行の過失を認定)
東京高判H14・12・17、武川・判解・受験新報630P14
最判H15・4・8(おそらく重版に載る)、角田・判解・法セミ583P116
(参考文献)
分展U-9、基礎演習民法35。
当方の随意選択問題の方はズバリヤマ当てにいきます。
>>外野手
178のはちょっと下らなかったかも。
よく考えたら、試験にでーへんわ。適当に流しておいておくなまし。
>>168 これってよく読んだら、夫婦財産契約については登記してない事案ですね。
すっかり流されてしまいました。
そうなってくると178の視点も重要と言えば重要なのかも。
軽いヤマでもありますから、明日再検討してみます。
外野手さんも未登記事例でちょっと考えてみてもらえますか?
184 :
外野手:03/08/30 12:58 ID:???
>>176 いやぁ参ったな。
>・AY間の売買がXにも効力を有するか
>あくまで契約はAY間であって、正確には所有権(持分権)を対抗できるかでしょうね。
これは売買契約の効力でいいと思うんだけど、どうでしょ。
ただ通常の共有の場合とパラレルに考えるということで結論としては
持分権を失わないとなるだけで、対抗とは別かと。
要は問題提起の仕方が難しいところだと思います。
>>183 あ。ほんとだ。まぁ登記したとも、してないとも書いてないね。
>>178の2以降の指摘は実戦的に参考になったです。
185 :
外野手:03/08/30 13:20 ID:???
>>179 1:全体的にあまり指摘するところがなく寂しい。
2:いちゃもん気味に2.(2)について
Aを債権の準占有者とした場合の対抗要件制度との衝突を
(3)の無過失要件の厳格認定と絡めるといかにもよく考えてそうになるかもね。
3:
>>180*5@の指摘はフムフムと納得。Aは分配請求を認めるのが多数らしいけど、
否定が一番スジが通ってそう。まぁ結論で差がつかない点でしょうが。
4:もう池田池田池田ってな所だね。
186 :
外野手:03/08/30 13:20 ID:???
【法学教室7月号No.274-民法2】《瑕疵担保責任の期間制限》
1.本件土地は・・・であり、宅地として通常有すべき性状を備えないものとして
隠れた瑕疵があるといえる。
→XがYに対して求めた除去費用の支払請求の根拠は
瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求と考えられる(570条)
2.もっとも、本問ではXが廃棄物の存在に気づくのがかなり遅れており、
さらに、その存在に気づいてから除去費用を求めるのに一定の時間が経過している
そこで、瑕疵担保責任に関する1年の期間制限に服するのではないかが問題となる。
・起算点
単に瑕疵を認識可能というだけでは
瑕疵担保責任を追及するかどうかの判断する買主はできない
→「事実ヲ知リタル時」(566条3項)とは、
「買主が売主に対し担保責任を追及し得る程度に確実な事実関係を認識したこと」
を要すると解する
・期間制限の法的性質
法律関係の早期安定→除斥期間と解する
・期間内に何をすればいいか
安直な権利の保存により法律関係が早期に確定しなくなることを防ぐ→
裁判外での権利行使による請求権の保存を認める一方で
損害額の算定根拠を示すなど売主の担保責任を問う意思を明確に告げる必要
・あてはめ(もっと丁寧に)
H14年12月→除去費用の見積書を受け取る→始期
H15年07月→除去費用の支払を求める
以上より、除斥期間経過前に(H15年7月)に保存
3.そして、もともと売主の債務不履行から生じた債権
→目的物の引渡し時から10年の消滅時効(167条1項)に服する
このように解しても目的物を受領後消滅時効期間満了までに損害賠償請求権を行使することを
買主に期待しても不合理でない(商法526条1項参照)
また消滅時効の適用がないとすると売主に過大な負担
4.XがYに対して裁判外で行った除去費用の請求は催告(153条)にあたる
→H16年1月までに裁判上の請求を行えば時効中断
187 :
外野手:03/08/30 13:22 ID:???
【感想】
法律関係は?という問いだが解除だのを書くのは問題文からしてどうかなと思い省いた。
個々の処理のつながりが書きにくかった。(特に3かな)
本問を選んだのはここらへんの新判例の整理をしたかったから。
あと瑕疵担保責任もくさいでしょ。もし出ても法的性質論に深入りせずあっさり処理したい。
実際取り組んでみると錚々たる面子が関連判例の批評をしてたよ。
問題選択については冷シャブタンがヤマハリとのことなので
俺はデネーヨ!!!ヽ(`Д´)ノ+ニガテ('・Θ・`)ショボーンで行こうかな。
>>184 >これは売買契約の効力でいいと思うんだけど、どうでしょ。
>ただ通常の共有の場合とパラレルに考えるということで結論としては
>持分権を失わないとなるだけで、対抗とは別かと。
そうかもしれませんね。
>>185 > Aを債権の準占有者とした場合の対抗要件制度との衝突を
> (3)の無過失要件の厳格認定と絡めるといかにもよく考えてそうになるかもね。
これはあてはめで気を遣うところでしょうね。
結局、権利外観法理に基づくといいながら、価値中立型(漏れが勝手に言っているだけだが)
のように本人の帰責性を考慮に入れられないので、その反動としてか、過失を厳格に
認定していく必要があるということでしょう。また債権譲渡との絡みでは
対抗要件制度を有効に運用していくという政策的理由も加味して更に
厳格解釈をしていく必要があるんでしょうね。
(その悩みを答案に示すにはどうすればいいかよーわからんが・・・
個人的には銀行の高額支払いなどは、証券会社みたいに本人に電話をかけるとか、
印鑑照合器ぐらいつかえよと言いたいですがね。
まあ漏れらも印鑑の保管には気をつけないといかんわけだが。
いちおう作り替えておきます。
【もう半歩前へ】法教724-民1関連
(夫婦財産契約につき未登記・・・本試験的には未登記の方が大事だと思われる)
1.家事審判か通常訴訟か?
(1)AB間の共有分割訴訟
これは難問。最判S40・6・30(家百4、民訴百T-4、民訴ゆ4)の
「同居義務等は多分に倫理的、道義的な要素を含むとはいえ、法律上の実体的権利義務である」
からすれば、登記していない場合、いつでも取消ができることから(754)法的拘束力は弱く
通常訴訟になじまないだろう。
(2)AX間の共有分割訴訟
最判S53・7・13(家百68)が参考になる。これは第三者絡みなので通常訴訟だろう。
2.XのBに対する請求は何かあるか?
不当利得返還請求権にて家賃分かな。
当該債権は性質上不可分といえるが(428)、Aの債権については、愛人に対するものなので
免除したものと認められる。(可分債権とする手もあるだろう。
なお、Bは善意にて利息は無理。
3.YのAに対する請求は何かあるか?
他人物売買として561条での処理。損害賠償請求可。
4.Xの印鑑を使ってAが偽造の委任状を使った場合はどうか?(これの対策いるかも?)
(共有であるが、Xの承認はとってあるとした場合)
基本代理権に日常家事債務による代理権授与を擬制して、正当事由を厳しくみていくか。
(H2年1問目を参考にするのがいいのか。
5.動産のときはどうか?
あっさり即時取得。
6.転得者・あるいは抵当権が設定された場合、どうするか?
(1)不動産
94条2項類推か。帰責事由の認定がしんどいな〜。
権利保護資格要件としての登記も要求すべきだな。
(2)動産
あっさり即時取得。
>>186 >(570条)
単に面倒で省いただけでしょうけど、566条も加えるべきことを指摘しておきます。
>(商法526条1項参照)
これは商人間の条文なので出さない方がいいかと。
1.566Vの権利行使方法について
いま、最判H4・10・20(重判記載)を読んでみましたが、
「裁判外での権利行使による請求権の保存を認める一方で、安直な権利の保存により
法律関係が早期に確定しなくなることを防ごうとするものであり」という鎌田見解は、
一般化するにはちょっと無理がありますね。
該判例の判示する内容からすれば、商人間の取引だからこそ早期解決の要請を
含めているようなので、請求権者が商人もしくはそれに準ずる団体(信金・農協など)
において妥当すると考えるべきかと思います。
これを答案に表すならば、規範部分は「売主の担保責任を問う意思を裁判外で明確に
告げることをもってたり」とし、あてはめ部分で主体に応じた調整をしていく方が
最高裁判例に適合的ですし、事案に応じたすわりのいい答案になると思うんですわ。
特に本問のように不動産業者と個人では、どうせダラダラと交渉を引き延ばすのが
不動産業者の戦略でしょうから、規範部分を厳しくするのは妥当ではないでしょうね。
(秋田県の欠陥住宅もそんな感じだったかな。
2.「事実を知りたる時」について
同様に「買主が売主に対し担保責任を追及し得る程度に確実な事実関係を
認識したこと」(564条についての最判H13・2・22)についても主体に応じた
柔軟な解決が要求されていると見るべきではないかと思います。
したれば、本問と業者の場合を比べてみると、以下のような落としどころもあるような気がします。
H*年*月・・・瑕疵ハケーン・・・業者の場合の起算点(法的措置をすぐ思い浮かぶはず)
H14年6月・・・善処依頼・・・個人たるXの起算点+権利行使時期
H14年12月・・・調査見積・・・
H15年7月・・・支払請求・・・業者の場合の権利行使時期(ビジネスはスピード命!手遅れ)
もっとも行為態様によっては前後させる必要はあるでしょう。
やはり除斥期間は相当のことがない限り信義則では動かせないので、事実認定で
バランスを取っていくしかないような気がします。
>>187 >法律関係は?という問いだが解除だのを書くのは問題文からしてどうかなと思い省いた。
これはおそらくYが消滅時効を援用するかどうか不安定要因があるからでしょうね。
(関連情報)
円谷「瑕疵担保責任」『民法講座5』
円谷・判解・判セレ2002
瀬川・基礎演習民法29
岡・分展U-16
(余談)
住宅の品質確保の促進等に関する法律は瑕疵担保責任を10年とする。
(191を訂正)
>除斥期間は相当のことがない限り信義則では動かせないので
これはありえないわ。
最判H10・6・12が頭にあったが、あれは正義・公平の理念っていってるわ。
【法学教室267-民法2】<継続的保証>
1.本問の連帯保証契約はの賃貸借契約から継続して生じるAの賃料債務等*1を保証するもので、
いわゆる継続的保証にあたる。
2.公序良俗違反について
まず、Cの予期しないところで保証債務が過大になる可能性あり。
公序良俗違反(90)を主張することが考えられる。
→損害もおおよそは予測できるしこんなのは通常の取引の範囲内。ダメ
3.錯誤(95)について*2
→動機の錯誤に過ぎない→表示されれば別だけどCは関知していない。ダメ
4.詐欺(96U)について
→Aに詐欺の故意があるか判然としないが、あってもAは善意。ダメ
5.(余事記載だが)
Aが敷金を差し入れていた場合、CはAの敷金返還請求権を相殺に供することが考えられる
(457U)が、既に破産債権。ダメ*3
*1:更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを負う趣旨で合意されたものと
解される(最判H9・11・13)。
*2:関連判例として最判H14・7・11(主債務が空クレだったことにつき保証人が不関知で、
要素の錯誤ありとした事案)
(尾島・判解・H14重版、中舎・判解・法教270、古積・判解・法セミ578など)
*3:まあ実際は権利金が多いだろうが。
効果の大きい順に書いた。
包括根保証と限定根保証について解約権と相続の対象の点を整理し直前に見直せば十分か。
今回のターゲットは松本恒雄。また、商工ローン関係で話題となっていた根保証(継続的保証)に
ついて判例の総整理をする必要があると考え選択した。
(関連情報)
松本「継続的契約の維持と解消」『マルチラテラル民法』
松本「根保証の成立と効力」『担保法体系5』
松本・判解(最判H14・7・11)NBL757
194 :
外野手:03/08/31 21:43 ID:???
>>190 >単に面倒で省いただけでしょうけど、566条も加えるべきことを指摘しておきます。
いやご指摘の通りで。こういう所も抜かりなくしないと。
>商法526条
これも同様。そうだそうだなんて具合で書いてしまった。
>1.566Vの権利行使方法について
ふーむー。もう規範は判例のでいいと思うんだけど、いい理由付けがないもんだから。
>2.「事実を知りたる時」について
法教NO262の時の判例を参考にすると保存後の消滅時効の援用権濫用
という手もありますね。
除斥期間を動かす判例は希有な事例だから安易に使えないのは確か。
>>193についてはもうちょっと検討を。
ところでまだ法教の問題検討続けていいんでしょうか?
あと次の分析と展開は冷シャブタンでいいんでしょうか?
>>194 最判H4・10・20の漏れの分析は、
平野『契約法』p285、平野『考えすぎる民法W』p147に似たようなことが
書いてありましたので、答案に味付けをしようと思えば使えるかもしれません。
それでは法教の方は受験新報の10月号を手に入れるまで続けてください。
こちらも後攻でうpしていきます。
分展の方は明日か明後日にでもやっときますわ。
>>194 >もう規範は判例のでいいと思うんだけど、いい理由付けがないもんだから。
規範は判例ので良いと思いますよ。
ただ、なにが「明確」かについては時・場合・主体を考慮して
柔軟にあてはめていった方がいいような気がしています。
一種の事実認定での利益衡量ですな。
197 :
外野手:03/08/31 22:29 ID:???
>>195 あ。もう明日発売だもんね。じゃぁ受験新報先行で憲法から。
さらに法学教室の民法を分析と展開が一段落するまで続ける形で。
平野読んでみたけど、これが一番書いてあるね。
P286の出訴期間説への批判を書いていこうかなという気になりました。
考えすぎ・・・は残念ながら手元にないです。なくなると欲しくなるぜ。
【分析と展開民法U-8】
小問(1)
1.将来債権譲渡の有効性
第三者に影響を与えることから特定性・確実性を要求すべき。
→@債務者、A原因、B期間、C金額(対象物)D発生の確実性などを目安に
@〜Cは「譲渡人が有する他の債権から識別することができれば足りる」*1
D取引通念上ある程度の可能性をもってたる(*2)が、譲渡当事者間の合意内容も考慮すべき(*3)
→@〜C 略
→DBとは一次的な取引ではなく、今後も継続した取引が予想されるので肯定。
(本試験ではもう少し肯定方向の情報を増やしてくれるはず
3.対抗関係
前提論証略。到達時判断。
100万円の問題債権のみ判断すると
X債権:5月1日に500万円分につき効力発生
Y債権:5月10日に効力発生→遅い!
4.よってYは手に入れられない。
小問(2)
前提論証略。到達時判断。
まず、到達時間で判断。
それが同じ場合(一人のポストマンが届けた場合とか)、どっちも有効。
*1:最判H12・4・21。
*2:アドリブだが、H11・1・29の印象としてはこんな感じ。
最判H11・1・29(百U-28)の判示事項において、最判53・12・15をさして
「一般的基準を明らかにしたものではない」とあるので、
「それほど遠い将来のものでなければ、特段の事情のない限り、現在すでに債権発生の原因が確定し、
その発生を確実に予想しうるものであるから、始期と終期を特定してその債権の範囲を
確定することによって、これを有効に譲渡できる」との趣旨を無前提に持ち出した
予備校答案は再考の必要ありか?(なお、百選潮見解説3必読と思われ。
*3:確実性が低くても当事者がリスクの点につき納得していれば肯定方向の要素となろう
(潮見・判解・百U-28解説5以下を参考にした)。
すなわち客観規範が、私的自治重視の側面から当事者同士の主観によって修正されると理解すべきか。
(最新刊連判例)
最判H13・11・22、角・判解・重判H14、
(集合債権譲渡担保について、担保権実行としての取立ての通知をするまでの
取立てを担保権設定者に留保し、取立てた金銭を担保権者に引渡さなくても良いという
合意があったとしても、対抗要件の効果に影響を及ぼさないとした事案)
(198を訂正)
>まず、到達時間で判断。
>それが同じ場合(一人のポストマンが届けた場合とか)、
これは削除。
個人的には良いと思うんだけど、言うてる人がおらへんわ。
(取引慣行として日を単位にするってことかな。
ちなみに最判S44・2・14は15:00と16:05に到着した事案だった。
201 :
外野手:03/09/02 18:22 ID:???
>>193 【法学教室267-民法2】<継続的保証>
これは特に指摘するところがありません。
他の継続的保証と、賃貸借契約上の保証との違い(巨額になりにくい)を大前提にして
解約権、相続性をまず押さえたいところですね。
近時は高額化して保証人の負担を制限する必要性が出てきたという点について
解約権についての判例(とはいえ昭和初期じゃねーか)をチェックしておくと。
202 :
外野手:03/09/02 18:24 ID:???
>>198 【分析と展開民法U-8】
1:債権発生の可能性(確実性、蓋然性というのも可能性についてだと思う)
を将来債権譲渡の有効性の要件としない高木説が書きやすそうですね。
しかしまったく債権発生の可能性を要求しないのも問題がありそう
(作家志望が出版社に対して将来有するであろう原稿料債権など)なので、
冷シャブタンのDの要件を入れるのもいいのではないだろうか。
2:「第三者に影響を与えることから特定性・確実性を要求すべき。」
→譲渡人=債務者にも影響があることを入れるとよりいいかと思いました。
3:Dの可能性が低くても譲渡当事者間に契約にその低さが織り込み済みで
あれば・・・って点を書けるといいのかも。
4:ここまで考えて思いついたのが、基準を立てつつ判例のような公序良俗違反の可能性を
最後に書くという方法です。ちょっと亜種過ぎるかな。
でも、最後に債務者、一般債権者の保護の考慮が示せていいかなと思った訳です。
5:小問(1)の3.対抗関係の「前提論証略」の内容次第ですが、
包括的通知が一応問題となるので、
将来債権の譲渡の場合の対抗要件についても書いておくのがいいかなと思いました。
6:*3についてはまったくそう思います。再考すべきでしょう。
7:小問(2)は特にコメントなしです。
203 :
外野手:03/09/02 18:27 ID:???
今【法学教室269-民法2《自力救済・占有の交互侵奪・194条等》について検討中です。
受験新報は木曜以降じゃないと買えなそうなので、もうちょいお待ちを。
さらにその後は分析と展開で。
>>203 当方は
【法学教室272-民法1】を選択します。
>>202 <最判H11・1・29百U-28―待ちに待った判決―の整理>
(1)から
・特定性:発生原因(A)、額(B)等に加え、将来債権の場合は始期と終期(C)
(債務者の特定はそれほど必要ないと思われる)
・可能性(D):低くても効力に影響しない
(原始的不能はあまり考慮せず、契約締結上の過失などで処理すべきと思われる)
(2)から
公序良俗違反:
@譲渡人への加害防止
「・・・・・・譲渡人の営業活動等に対して社会通念に照らし相当とされる範囲を
著しく逸脱する制限」
A他の債権者への加害防止
「他の債権者に不当な不利益を与えるもの」
(3)から
S53判例は将来債権譲渡の一般的基準を明らかにしたものではない
以上から、A〜Dを考慮して、例外的に公序良俗違反を判断すれば良いと考える。
要するに、他人に迷惑がかからなければ私的自治の原則を重視して当事者同士で勝手に
やっとけって立場だろう(規制目的二分論でいうところの消極的規制)。
そうすると、相対的に考えられるので、
A=(将来債権)⇒B
│
(譲渡1) 左図の場合、譲渡1の時点より譲渡2の時点の方が
↓ 発生可能性が低くても当事者間の問題であろうし、
X 逆に譲渡1の時点で発生可能性が低くても
│ 当事者間の問題ということがいえる。
(譲渡2) (契約責任説に親和性ありか?)
↓
Z
>>202 >4:ここまで考えて思いついたのが、基準を立てつつ判例のような公序良俗違反の可能性を
> 最後に書くという方法です。ちょっと亜種過ぎるかな。
判例規範としては特段の事情で公序良俗違反の可能性を語っており、
これはいわゆる「なお書き」の判文に近いので、
そういう書き方もありだと思います。
試験委員も相当この判例を読み込んでいると思うので、
むしろその書き方の方が好感をもたれるかもしれません。
ただ、当該説問の解決について何ら問題とならないときに
わざわざ公序良俗違反の是非を論じた場合は無益的記載事項で
時間の浪費となるかもしれません(問題点の引っ張り込み)。
まあ本問なら判例規範を知ってるぞ!というアピールのため
戦略的に持ち出すはローリスクハイリターンともいえるので
いいんでしょうかね〜。
207 :
外野手:03/09/03 19:35 ID:???
>>205 うん。これは非常にいいまとめだと思う。頭にあったものずばり。
ただ、>(債務者の特定はそれほど必要ないと思われる)というのは
ちょっとひっかかるかな。
>>206 そうですね。無益的にならないように問題文との兼ね合いになるでしょう。
208 :
外野手:03/09/03 19:36 ID:???
【法学教室269-民法2《自力救済・占有の交互侵奪・194条等》
1.Dが盗取につき悪意の場合
・Dの即時取得は当然否定→したがって、Dに所有権はない
・Aに所有権→もっともAの自力救済は認められない(例外にも該当せず)
・DはAに占有回収の訴え(200条)を提起することが考えられる
→いわゆる占有の交互侵奪
【分析と展開1-19】参照
→盗取の時から5ヶ月→期間的にAの占有回収の訴えが認められる
→したがって、Dの占有回収の訴えは否定
・AはDが買い受けた時からの使用収益費について不当利得返還請求(704)も可能
709も一応
2.Dが盗取につき善意の場合
・Dは占有回収の訴え可能
・即時取得192の成立が考えられるが
→本件機械は盗品であるから、
被害者Aは占有者Dに対して回復請求権(193)を有する
→もっとも、Dは公の市場で購入しているため、Aに対して400万円の代価弁償を請求する(194)
→これに対して
Aは、Dには使用利益の返還義務があり(189条2項、190条1項参照)
Dの右弁償請求権との相殺を主張することが考えられる。
・そこで、Dの使用収益権の有無が問題となる※1
@弁償・回復orA回復を諦める→@Aの場合で占有者の地位が不安定
また、占有者に弁償される代価に利息が含まれない以上
それとの均衡上占有者の使用利益を認めるのが公平に適う
→占有者たるDに使用収益権があり、Dに使用利益の返還義務はない
→Aの相殺の主張は認められない
209 :
外野手:03/09/03 19:38 ID:???
※1:所有権の所在について書くか迷った。
一応判例が所有権の所在について判断せずに結論を出しているのに同調。
とはいえ、取得者帰属説を採るなら補強的な理由付けとしても書いておくのもいいかもしれない。
というか、現所有者帰属説を採るなら余計なことは書かない方が得策かもね。(重判参照)
本問選択は百選掲載のH12年判決を押さえつつ、
あまり予想問題等に出ないものこそ危ないちゃうんかという趣旨でした。
>>207 >ただ、>(債務者の特定はそれほど必要ないと思われる)というのは
>ちょっとひっかかるかな。
これは判例のニュアンスをそのまま出しただけです。
ただ、取引の現状を考えるとあまり重要ではなく、「等」に含めて良いと思うんですわ。
それは住専問題に象徴されるように、銀行から住専に融資する際は
基本的に債権譲渡担保契約で、末期は将来債権が中心となっていたはずですから
債務者が誰であるかはかなり漠然としていんだと思います。
(まあいつの間にか債務者が個人向け住宅ローンから事業系融資に変わり
実態は地上げの資金になっていたわけですが・・・。
答案上は規範の上げても上げなくてもいいんではないかと。
上げた場合は事案によって緩和する心構えは必要かもしれませんな。
>>208-209 いや〜前回は使用利益を扱いませんでしたし、この選択はなかなか良いですよ。
1.交互侵奪について
漏れは多数説で行きます。理由は少し自分なりアレンジして以下の通り。
(1)奪還は秩序の回復
(批判)自力救済を許すのか?
(反論)提訴に伴う恩典(203但書、189U)がない点(山野目)、
善意の占有者から奪還した場合(分展T-19参照)は
占有回収の訴えを起こされるので歯止めはかかっている。
*転々流通を繰り返した場合の説明に苦しいが、自力救済時に占有していた
ヤシが善意なら占有回収の訴えをみとめ、悪意なら認めない(侵奪者と同視)
といういわば結果無価値の是非で救うような形で理解すればいいと思われる。
自力救済を禁止するという行為規範としての機能と、自力救済をしてしまった場合の
裁判規範との機能を分けて考えるのが妥当ではないかと思う。
つまり、浮気の理屈からすれば、夫が浮気をした場合(≒第一侵奪?)に、
嫁の浮気(≒第二侵奪?)も許すのか(行為規範)、
浮気をしてしまった場合に夫の責任追及(恩典?)が出来ないのか(裁判規範)と
いった違いだろうか。(相変わらず下らない例えを思いつくものだ・・・。
(2)訴訟経済
(批判)本件に基づく反訴で事足りる
(反論)実際上は悪意の占有者が負けるので占有回収の訴えを封ずる歯止めになるが、
理論上は可能なのでやはり訴訟経済の問題は残る。
2.所有権の所在と使用収益
(1)善意取得者説
最判H12・6・27は所有権の所在について何も言ってませんが、
これはいつもの通り学説の分裂に手を出したくない意図が見え見えでしょう。
司法試験的には、現場での混乱防止のため最高裁の真似をすることはできないと考えます。
そして、「盗品・遺失物でも回復請求されない場合もあり、善意取得者に所有権の
即時取得を認めないと、その場合の理論構成が現実から遊離したものになってしまう」
(基本法コメ物権P65・吉原執筆)ので、
@192条で即時取得肯定
A但し、193条にて2年間は回復請求される可能性あり
で行きます。
(2)原所有者説
これをとると、189条で処理することになるでしょう(百選UP145左下参照)。
善意取得
│
│果実収取権(189T)・・・ここに解釈上使用利益を含める
↓
悪意(本権の訴えに敗訴した場合は起訴時から悪意擬制(186U))
│
│利息債務生じる(704、404)
↓
返還
3.194条は善意・無過失?
解説の3の頭で194条について、無過失も要求していますが、
こんなこと言っている人いるんですかね?
コンメンタールみても載ってないですし、そもそも公の市場とか業者から
買った客に無過失要件を要求するのはあまりに酷すぎだとおもうですがね。
(関連情報)
島田・判解・百T-69
安永・判解・判セレ00-16
安永・「民法192-194」『民法典の百年U』
【もう半歩前へ】
193条は「盗品」「遺失物」となっているが、詐欺・強迫の場合にも
類推適用すべきではないか。考えておく必要あり。
214 :
外野手:03/09/04 23:57 ID:???
>>210 なるほど。でも誰に通知するんだ?という問題を考えると
やはり第三債務者の特定は必要かなと思う次第です。
>>211 その比喩的確w
>(反論)実際上は悪意の占有者が負けるので占有回収の訴えを封ずる歯止めになるが、
理論上は可能なのでやはり訴訟経済の問題は残る。
→悪意の占有者の占有回収の訴えの後の、
いわゆる最初の被害者の占有回収の訴えを指して訴訟上不経済だと言っているのでは
ないでしょうか?どうだろう。
>>212 賛成です。取得者帰属説が説明しやすいのでいいと考えます。192こそが原則だと。
この点については判例変更との指摘もありますしね。
>>213 うんそれは確かに悩ましい。特に書いてあるものが見つかりません。
でも例え無過失を要求しても結論に変りがないとも考えられますし、
さらには条文の文言通り素直に流していくというのも1つでしょう。
【もう半歩前へ】 は否定するのが判例(詐欺、横領)ですね。
現所有者の意思に基づいた占有移転については否定でいいように思います。
215 :
外野手:03/09/04 23:58 ID:???
今日やっと受験新報ゲトしました。さっそく憲法検討します。
前々から分析と展開について検討してるのですが、
どうも納得した形にならないのでもう暫しお待ちを。
>>214 >→悪意の占有者の占有回収の訴えの後の、
> いわゆる最初の被害者の占有回収の訴えを指して訴訟上不経済だと言っているのでは
> ないでしょうか?どうだろう。
いや、これは悪意の占有者側の占有回収の訴えを認めるかどうかという点かと。
(百選p147左下から8cm)
無過失の点はたぶん執筆者のミスでしょう。
【法学教室272-民法1】
1.「甲をXに譲る」とは、遺贈?遺産分割方法の指定?
「遺言書に表明されている遺言者の意思を尊重して合理的にその趣旨を解釈すべき」
相続人たる地位にある者に対するものなら、単独相続と考えるのが合理的*1
→遺産分割方法の指定(908)
2.では、効力は、債権的効力*2?物権的効力?
他の共同相続人も上記遺言に拘束され、審判もなしえないから
被相続人の死亡のときから効力を生ずるとすべき(985T)(物権的効力)。
3.Yへの対抗力は?
Yは無権利者Bの持分権に抵当権を設定した。
登記に公信力無し。
ダメ
4.よって可。
*1:最判H3・4・19家百87(遺贈と解すべき特段の事情があれば別)。
実質的には登録免許税が遺贈だと25/1000、遺産分割方法の指定だと6/1000になるのが
最大の理由とのこと(小野演習ノート・千葉執筆)。
(批判1)「税法上の効果を根拠に民法の解釈を歪め、処分行為的な遺産分割方法の指定を
あえて認めるという議論には、理論的な説得力はない」(内田Wp484)
(批判2)被相続人にあまりに大きな権力を与えることになる。
遺産の分割は、最終的には相続人が決めることで、最高裁判決のように、相続放棄を
しない限り被相続人の指定が物権的効力を持つというのは、必ずしも相続人間の紛争を
防止することにならない。(内田Wp483)
(批判3)「いわば新たな遺言事項を創出しようというものであるというべきだろう。
そうだとすると、遺言事項は限定列挙されているという現在の考え方を前提とする限り」
(解釈ゼミ5p198・大村執筆)本説はとれない。
以上から、内田、大村は遺贈と解すべきとする。
結局、第三者の予期せぬエラーと被相続人の意思の尊重が主たる利益衡量となる。
(個人的には国が登録免許税をぼったくるから、おかしなことになっているのではないかと思う。
登録免許税が安くなれば、登記必要説の積極採用や94条2項類推、あるいは公信力説などを
とる余地が広まってくるだろう。
ちなみに本問の場合、遺言書ハケーンが抵当権設定より先ならば、登記をしなかったXの
帰責性を認定して94条2項類推の余地がでてくる(水野・判解・H14重判P80 4参照)。
*2:東京高判S45・3・30(批判が多かった、もっともそれ以前の通説は遺贈説)
*3:最判H3・4・19家百87。
*4:最判H14・6・10(H14重判)
今回のターゲットは松岡だが、H3年判例に対して内田がえらくご立腹の様子なので選んでみた。
更にH14判例を踏まえなくても出題が可能なので、論文には少し早いかもしれないが、
択一には危ないと思われる(今年の譲渡担保のような形ででるか?)。
遺贈との違い(含む代位登記事例)を整理しておく必要ありか。
(関連情報)
「相続させる」の解釈につき、93年東大内田出題。
松岡・判解・百T-54、55。
219 :
外野手:03/09/06 13:28 ID:???
>>216 ちょっと言葉が足りなかった。
訴訟不経済だと言われるのは奪還に対する占有回収を認めると
またさらに占有回収の訴えがなされ、それを捉えて
不経済だというのではないかという意味です。
つまり@悪意の占有者側の占有回収を認める
→A第一侵奪から一年以内なら最初に侵奪に対する占有回収の訴えが認められる、
この点を捉えて言ってるというのでお互いの言ってることに違いないと思います。
俺はAを認めることになることが不経済だといい、
冷シャブタンは@を認めるから(だからこそ後半が問題となる)不経済と言った。
意味のある指摘じゃないですね。
今から受験新報憲法UPします。
【法学教室272-民法1】 はもうちょっと検討させてくだせい。
220 :
外野手:03/09/06 13:28 ID:???
【受験新報632-C憲法】《旅券法13条1項5号の合憲性・海外渡航の自由》
1.旅券を所持せずに出国することができない以上
本規定により旅券の発給を拒否された者は海外渡航の自由を制限されることになる。
右海外渡航の自由は憲法上保障されているか、保障されるとしたら何条によるのか
→憲法が永住のための出国を保障していながら、
一時的旅行のための出国を保障していないと解することは不合理
→海外渡航の自由は22条2項によって保障(判例に同旨)
2.憲法上の人権である海外渡航の自由を制限する本規定の合憲性について
確かに経済的自由権の一種
しかし、複合的な性格(ry
→精神的自由の要素を含む
かかる精神的自由の要素を含む自由を規制する法律は厳格な明確性が要求され、
漠然不明確な法律は31条に反し、違憲であると解する。
すなわち、
漠然不明確な法律の規定は事前の適正な告知をなしえない
行政の恣意的運用のおそれ
さらには精神的自由に関する規制は萎縮的効果のおそれも
→そのような法漠然不明確な法律の規定は31条に反し、違憲である
とすると、
海外渡航の自由が精神的自由の要素を有することに鑑みると
本規定の文言には厳格な明確性が要求され、
かかる「日本国の利益又は公安を害する虞」という概念はあまりに漠然的で不明確に過ぎる
したがって、本規定は31条に反し、違憲である。
221 :
外野手:03/09/06 13:29 ID:???
1:1.については余裕があれば軽く他説批判もしようかな。
2:簡単じゃねーかと思ったがいざ書いてみたらなかなか苦心してしまった。
細かい言い回しがちょとづつずれてるもんだから。
3:流れを重視して、旅券の性質については書かなかった。基本的にUPする答案構成的なものは
全部論理の流れを重視しているのでその観点からも厳しい目で見て頂戴。
4:本問のように規定の合憲性を問う形なら文面審査で違憲でいいと考えた。
仮に事例問題となるならばあてはめ充実の適用違憲説(芦部説)を採ろうかと思う。
>>220-221 特に問題ないと思います。
>しかし、複合的な性格(ry
ここは書き方如何で盗塁をかませますね。用意しておかないと。
【もう半歩前へ】
本問は文面上無効が常套だと思うが、あと少しで合憲限定解釈が可能になる限界事例だと思う。
また定量的にみていくと、海外渡航の自由は精神的自由の要素を含みつつも、
歴史的にみて本籍を経済的自由におくので合憲限定解釈になじみやすいともいえる。
つまり、「外務大臣・・・・・・ある者」がもう少し詳しくなれば合憲限定解釈を
導きやすくなり、その手法としては犯罪行為の蓋然性
(芦部演習p181が参考になる←注意、これは芦部の説ではない)とすることになろう。
しかし、それでも適用違憲(受験新報p99右側に引用された芦部憲法参照)や
運用違憲の検討をする必要があると思われる。
後者は旅券法で実質的に取り締まることの問題性、あるいは蓋然性と限定解釈
されるものの、実際の運用として抽象的危険をもって制限するような場合だろうか。
本試験では内容判断に踏み込ませたいだろうから、文面上無効になりにくい規制例に
かえてくると思われる。
>外野手
受験新報と分展が終わったらどうしますか?
漏れとしては刑法か手形の集中特訓が希望なんですが。
それから90氏はスタメン落ちするそうです。
>90
分展の残った問題は次回期日(年始?)か、
あるいは我々で処理しようかとも思ってます。
224 :
外野手:03/09/07 00:29 ID:???
>>217 正直ここは整理してなかった分野で気合いれて読み込んでました。
答練では出なそうな形での相続法と物権法の交錯っぷり、
内田先生のかなりのキレっぷり、から言っても試験的に良い選択だと考えます。
構成的には特にコメントはありません。判例ベースで行くならこれでしょう。
ただ、物権的効力を認めたとしても、その所有権取得を登記なしに対抗できるかという
点は書いた方がいいのではないでしょうか?
>登録免許税が安くなれば、登記必要説の積極採用や94条2項類推、
>あるいは公信力説などをとる余地が広まってくるだろう。
→今ひとつこの指摘がどうもピンとこないので敷衍願います。
特に94条2項のこと。
>遺贈との違い(含む代位登記事例)を整理しておく必要ありか。
→これはまったく同意ですね。
さらには遺言の解釈と絡めて遺産分割と登記、遺贈と登記の組み合わせで択一問題も作れそうですね。
あと、佐久間先生の解説は結構好きかも。論理的な流れがしっかりと書いてある。
225 :
外野手:03/09/07 00:49 ID:???
>>222 >ここは書き方如何で盗塁をかませますね。用意しておかないと。
→確かに。仮にこれが出たとしたら居住移転の自由の複合的性格という
理解が問われていることの1つであることは間違いないでしょうし。
本問では、「表現の自由」「個人の人格形成の基盤」というのが
特に全面に出るところですね。(4人組)
すでに過去問で比較問題が出てますからね。
別の形での渡航の自由の制限というはありうりますね。
萎縮的効果の点からすると合憲限定解釈もよさそうです。
>>223 そうなんですか・・・それは非常に残念です。
90氏落ち着いたらスタメン復帰してくださいね。
次は刑法でも行きますか?でも佐久間は持ってないので用意しないと。
刑法+手形でどれくらいの期間を考えてるの?
>→今ひとつこの指摘がどうもピンとこないので敷衍願います。
> 特に94条2項のこと。
共同相続の対抗力の理由の一つに挙げられるように、登録免許税や司法書士費用が
面倒なので遺産分割協議がまとまるまで一般的に登記しないという点です
(例えば、百選Tp119C参照)。
これも登録免許税が安くなって、手続が手軽になれば、登記が一般的になって
対抗問題の判例の処理について受け入れやすくなるでしょうし、さぼっていたヤシに
対して94条2項類推で帰責しやすくなるだろうということです。
どうも土地絡みの紛争は税制に左右されている部分が多いですね。
他人の名義の登記なども、固定資産税や賃料収入にかかる所得税などの関係でしょうし、
京都の町屋の景観権問題も、本当は町屋のままにしておきたいのだけど、
相続税で首が回らなくなるので、近所の反対を押し切ってやむなくマンションを
建てたという話も聞きますね。
会計原則でいう税効果会計の考慮も税制に引きずられていたものの補正だったりしますな。
>刑法+手形でどれくらいの期間を考えてるの?
刑法4週(25問程度?)、手形1週(5問程度?)でどうでしょう?
候補は佐久間演習講義、川端事例式(古いか?古本屋で見つけたので買った)、
木村演習(1刷!)のどれかと法学教室・受験新報の随意選択問題を考えてます。
手形は丸山演習講義(でも、こなしてない問題は数問しか残ってない・・・)、
商法演習U(成分堂)か法学教室・受験新報ですね。
【受験新報632-C民法】<転用物訴権と留置権>
1.修理費はB負担
(1)BC間の契約は請負契約と認められ、債務者はB。まずはBに請求だが、
倒産状態なので、宣告をまって倒産法制に沿う。
(2)しかし、いわゆる転用物訴権として不当利得返還請求権にてAに請求できないか(703)?
@法律上の原因がないこと
A因果関係:Cの修理でAのダンプカーが直ってる
B利益:Aのダンプカーが修理されていること
C損失:Bに対する債権(ダンプカーの修理費用)
@が問題。
債務者が無資力で債権の満足を得られない状態で、
該契約関係「全体」をみて「対価関係なく」利益を得ているかどうか?*1
→無資力はOK
修理費はBの負担とされているが、その分が予め賃料に反映されていたりすれば否定。
もっとも、その場合でも差が大きい場合は公平の原則によってたつ不当利得制度の趣旨に鑑み
調整をおこなうべき。
(3)では、請求可のとき留置権は?*2
@他人の物占有、Aその物に関して生じた債権、B弁済期到来、C占有違法でない
→Cが専有していれば全て要件充たす。
返還していたら@が欠けてダメ。
2.修理費はB負担にあらず
(1)同様に(r
(2)BのAに対する費用償還請求権(608T)の代位行使(423、金銭債権にて
債務者の無資力要件を要求すべきだが本問は充たす)が考えられる。
しかし、Bはまだ支払っておらず、代位債権は生じていないのでは?
→賃借人は無資力にて要件を緩和すべき→債務を負ったことで十分とす。可。
なお、該代位行使を認めることは、他の債権者との関係上公平を欠くとも
思われるが、これは他の被保全債権に基づく場合も同様であるから問題ないといえよう。*3
(3)同様に不当利得返還請求権は?
@が問題。
→最終的にはAが負担すべきもので対価関係なく利益を得ているといえる。 可。
(4)留置権は?
(イ)費用償還請求権の代位行使
返還してなければ可。
(ロ)不当利得返還請求権 1.(3)と同様の処理。
*1:最判H7・9・19百U-70
*2:請負代金債権に基づく留置権の場合は、破産宣告まで可能(破93U)。
なお、商事留置権(商人間!)は特別先取特権となる(破93T)。
本問とは関連性が薄いと考え書かなかった。
*3:他の債権者が費用償還請求権の代位行使することが考えられ得るが、肯定すべきかな。
転用物訴権については、専門に研究してきた加藤雅信の百選解説につきると思われる。
受験上はそこに上がっている3形態を理解して使いこなせれば十分だろう。
本問の留置権に関しては、山野目・物権法p191以下が一番詳しいと思われる。
なお、本問に関連して、瀬川対策として利得の押しつけ(H3年1問目、H13年1問目)の処理は
確実にこなしておく必要があると思われる。
また、ファイナンスリース(特約で修繕費はユーザー負担になっている)や
サブリース(テナントが空で転貸人が逆ざやに近い状態になっているとか)で出る
場合もあり得るかもしれない。
229 :
外野手:03/09/07 22:38 ID:???
>>227 省略してるからだと思うけど一応きびすい目で見ると、
言葉遣いが問題文から離れてる気がする。
1.(2)の「→無資力はOK」というのが少し疑問です。
無資力はむしろCの損失(無資力だからこそ債権が無価値になり損失がある)
についてではないでしょうか?
転用物訴権については否定説でもいいかなと思ってますが、
ご指摘のように何はともあれ3つの類型を確認することが肝要ですね。
留置権ってとかく忘れやすいのでどの事例でも確認しないとなと自分に言う。
230 :
外野手:03/09/07 22:39 ID:???
【分析と展開2-11】《危険負担〜債権者主義の問題点、精算における危険負担》
小問(1)
1.契約は成立したと考える場合
→略(534条1項の制限の話)
2.仮契約書を結ばれただけでは不動産売買契約が成立したとはいえない
→原始的不能の事例
→契約は無効
→契約締結上の過失、不法行為
小問(2)
1.Dに帰責事由がない場合・不可抗力
・隠れた瑕疵があり、目的不達成→瑕疵担保責任追及、解除権(570・566)
・帰責事由なしor不可抗力→「行為又ハ過失」による滅失にあたらないので解除権は消滅しない(548条2項)
したがって、Dは解除できる
・では、代金の返還を請求することができるか?
解除の遡及効によりAに代金の返還義務が生じるようにも思える。
自動車の返還義務は自動車の滅失により消滅している
→双方の債務が既に履行されている場合の原状回復は、売買契約の裏返し
とすれば、売買契約の履行過程におけるのと同様の民法上の規定の趣旨を反映させるのが公平
→危険負担の規定を類推(債権者主義の不都合性から債務者主義で行くべき)
したがって、自動車の返還義務は消滅している以上、代金返還義務も消滅(536条1項類推)
以上より、
Dは代金の返還を請求することができない
2.Dに帰責事由がある場合
原則は解除権発生(1.と同じ)
→しかし帰責事由がある場合は解除権は発生しない(548条2項)
→したがって代金の返還を請求することはできない
231 :
外野手:03/09/07 22:43 ID:???
1:小問(1)についてはなんていうかなんともいえないや。これでいいのか?
契約の成立時期を再検討することによっても、債権者主義の不都合性を回避できるということだけを押さえる。
2:小問(2)は書き方に苦心。
四宮説を採用。四宮先生は解除について直接効果説を採らないが援用できると思う。
内田説は原状回復の場面では別の考え方(支配領域内でのリスクは各人が負担しろ)を採るが、
どうもピンとこないんだぁ。「危険負担の発想」と言うのだけど、なぜ帰責事由のない返還債務の消滅が
時価相当額の賠償債務の転化するんだろう。よくわからん。わからん説はとらん。
でも売買契約自体に不均衡がある場合(贋作をつかまされた事例とか、物に瑕疵があった本問もそうかも)
には一定の妥当性があるので、一応書けるようにはしておこうかな。
3:解除と滅失、果実・使用利益、目的物に投下した費用の回収に関してはしっかり確認しておきたい。
直接効果説ならばいわゆる不当利得の類型論とも交錯するし、内田本にもがっちり書いてある。
232 :
外野手:03/09/07 22:58 ID:???
>>226 ふむ。なるほど。理解しました。
税制が解釈に影響を与えているところはなんともやっかいですね。
>刑法4週(25問程度?)、手形1週(5問程度?)でどうでしょう?
刑法は総論各論で?どっちにせよOKですよ。
>候補は佐久間演習講義、川端事例式(古いか?古本屋で見つけたので買った)、
>木村演習(1刷!)のどれかと法学教室・受験新報の随意選択問題を考えてます。
冷シャブタン待って。川端事例式は勘弁してw
当方も木村1刷・・・
それでは俺が佐久間をゲトするまでは
木村、法教(2,3年分はあるや)、受験新報(6月〜)で行きましょう。
ところで佐久間っていいの?
>手形は丸山演習講義(でも、こなしてない問題は数問しか残ってない・・・)、
>商法演習U(成分堂)か法学教室・受験新報ですね。
商法演習も持ってないや。これはどうなの?
とりあえず上と同様で行きましょう。
>>229 >1.(2)の「→無資力はOK」というのが少し疑問です。
>無資力はむしろCの損失(無資力だからこそ債権が無価値になり損失がある)
>についてではないでしょうか?
これはおそらく価値判断から出てきた規範的要件と見て良いと思いますね。
いうなれば転用物訴権を限定的に認めるための第5の要件でしょう。
この点において漏れも構成は訂正したいと思います。
結局、詐害行為取消権や騙取金の不当利得処理(詐害行為取消と似てる)
と同じように、本来介入すべきでない他人の行為に入る
という例外を許容するための要件として考えているんじゃないでしょうか。
>転用物訴権については否定説でもいいかなと思ってますが、
えっと、これは四宮なんかですかね。
学問的にはわかるんですが、試験的はやめた方がいいのではないかと。
たぶん他の人の答案の2/3ぐらいになってしまうと思います。
ブルドーザーの判例書いて、加藤の批判を書いて、H7年の判例書いて、
その上で更に批判して、否定説をとって処理したらホームランかもしれませんが、
どう考えても時間がたらんでしょう。
>>230 佐久間修は良いですよ。理論的問題が非常に多いので、択一の問題と一緒に解いてもいいですね。
合格者が結構推奨してる本です。
法教は1年分しかないので、ひとまずこれだけでお願いします。
必要なら図書館でコピーしてきますが。
手形は丸山、法教、受験新報から選びましょう。
>1.契約は成立したと考える場合
>→略(534条1項の制限の話)
これは要らないような気がしますがね。
本契約を経ていれば、制限話をせんといかんでしょうが。
>→契約締結上の過失、不法行為
Aの責めに帰しえないのでこの責任は生じないと思います。
ただ、焼失した事実を知って、すぐに連絡しなければ肯定して良いと思います(信義則違背)。
小問2
>→しかし帰責事由がある場合は解除権は発生しない(548条2項)
解除権は【消滅】する(548条1項)←1項!
ですね。
本問は、分展T-11(
>>64-70)とパラレルに考えられると思います。
漏れの利益衡量は
>>67の通りで、信義則で微調整の必要が出てくる場合もあると思います。
なお、取消・解除については民法トライアル教室の3と19がうまくまとまっているようです。
>内田説は原状回復の場面では別の考え方(支配領域内でのリスクは各人が負担しろ)を採るが、
>どうもピンとこないんだぁ。「危険負担の発想」と言うのだけど、なぜ帰責事由のない返還債務の消滅が
>時価相当額の賠償債務の転化するんだろう。よくわからん。わからん説はとらん。
> でも売買契約自体に不均衡がある場合(贋作をつかまされた事例とか、物に瑕疵があった本問もそうかも)
> には一定の妥当性があるので、一応書けるようにはしておこうかな。
これは瑕疵分の損害賠償請求権を解除の効果に乗せているということでしょう。
わざわざ混乱する説をとる必要はないと思います。
【分析と展開民法U-25】
小問(1)
C→A 715 OK?
・それには被用者に不法行為責任が必要。
→「土地を買えば・・・・・・損害を与えた」:故意・因果関係・損害
・Bは歩合制外務員だが、被用者か?
→指揮監督関係→あり
・「其事業ノ執行ニ付キ」?
→外形的に判断→外務員としての業務にみえる
もっとも、被用者の選任および事業の監督に相当の注意あれば別(715T但書)*1
→このような事情は窺われない
よって、問える。
小問(2)
E→D 715 OK?
・それには被用者に不法行為責任が必要。
行為者が分からず問題。
しかし、十中八九被用者の行為と認められれば代位責任の見地から肯定して良いと考える。
もっとも、明らかに故意と認められるような行為について使用者に全額求償させるのは
酷であり、信義則上一定程度の制限をすべきであろう。*2
→本問の場合・・・肯定。
*1:なお、逆求償に関して、P304L11に「認めるものと考えてよい」とあり、
これはおそらく最判S63・7・1の「使用者は被用者と同じ内容の責任」から共同不法行為を
導き出して、認めると理解しているのだろうが、少々深読みしすぎだと思う。
頼みに澤井、吉村、加藤をみてみたが、逆求償を積極的にみとめる判例評価は書かれていなかった。
正確には「否定していない」程度にとどめるべきと思われる。
従って、答案に判例も求償を認めている旨を書くのは危険と考えられる。
*2:事案によるだろうが、零細企業の場合は、被害者救済との利益衡量上、
肯定して良いのではななかろうか。
自己責任とすれば割り引く余地はなくなってくるだろう。
素朴な質問ですが・・・
ここのれぎゅらーの方は一体基本書や演習書を各科目何冊使っているのでつか??
漏れはせいぜい各科目基本書はメイン1冊+参考書1冊(せいぜい論点の辞書にもう1~2冊)
みたいな感じでつ。民法でいうと、うっちーT〜Wは定番として四宮能見、近江T〜X、
我妻UW、双書(5)〜(9)、SU〜X、加藤雅信X、平井不法行為、高木担物ぐらいでつね。
(最近は{暑杉て見送ってた}奥田債総やあと平野契約法や山野目物権買うか迷ってるぐらい)
で実際に通読したりするのは各単元で2冊が限度です。これでも予備校本メインの香具師や丙案
の尻番合格ねらい香具師よりまともにやってる方だと思っていたのに・・・このスレ絶句・・・
判例本も百選と重判ぐらい(民訴のみゆうゆ併用)しか持ってないし実際見ないし・・。
もちろん分析と展開は持ってるし、基本書読んだ後に解いてみたりしてまつが・・・でもここまで
いろいろな本にガツガツ当たって検討はしていないでつ上記の手持ち本の範囲内でやるぐらい。
(刑法は木村(2!)やレッスンとか持っているし潰すつもりだけど基本スタンスは民法とゞ。前田+山口
西田+大谷ぐらいしか持ってないし見ない・・・あとは百選と前250と過去問ぐらい
手形だと田邊(木内や双書も持っているが・・)と過去問と百選(重判)ぐらいしかしない・・・
でもやった範囲は身に付くまで繰り返してがっちりとやろうという感じで逝ってますが・・・)
でもそんなに沢山読んでても択一や論文の直前1〜2ヶ月にとても嫁ないし・・・どうしてるの?
無理して直前期にガツガツやると何となく自説の確立や知識の定着あやふやになってしまいそう・・
と素朴に思ってしまうのでつが・・・まぁここの住人たちにはそれができるかも試練ケド:-O
って演習問題の検討に関係ないレスでスミマセン・・・・・m(__)m 漏れには代打も無理po...
>>236 漏れの場合はメイン1冊、サブ1冊、参考書2冊が基本の組み合わせだす。
それに院に行っていた関係上、民商法関係はコンメンタールや記念論文集など
退職教授のお下がり本が部屋の中にごろごろ転がっている。
まともに精読したのは各1冊で、体系をとってしまえば、
あとは論点別にバラバラに読んでも何ら気にならないし、
読むのが多少早いので、ざっと読んで、当該問題点に関しては
どれが一番良いかすぐ選別できるし、落選した物は深く読まない。
このあたりは院の研究で判例の原文や専門誌の論文を大量に読んでいたら自然と身についた。
去年は質問スレでかなり答えていて、ひどいときは英文の和訳や通達の解釈まで踏み込んでいたが、
これはさすがにエネルギーの浪費なのでやめた。
他の人はどうやっているか知らないけど、漏れの場合は答練の復習や演習書を
こなしながら付随する論点に関しても一気に押さえることにしている。
だから、このスレにうpする構成は簡単でも、背景や類似問題、過去問(含む口述)検討
もこなすので丸1日かかることも結構あるし、2、3日開けて考えると記憶の定着も良かったりする。
更に試験に出やすい順に勉強が出来るという利点もある。
ちなみに9〜24時間あけてレスしているのは、記憶法に基づいている。
他の人と根本的に違うのは、本をつぶすという発想ではなくて、
今日1日でこの問題点を完璧にしようって意識でやっていることかもしれない。
漏れのやり方が受験生として適切かは分からないけど、研究者が論文や
判例評釈を書くときはこういった心持ちでやっていると思う。
とにかく本を読むときにはダラダラ読まないという決意が必要ではないだろうか。
あとは文献に飲まれるのではなく、文献を使いこなす技術を磨く必要もあるかな。
本当は少ない資料でサクッと受かるのが良いのだろうけど、
20を聞いて10しか知ることの出来ないタイプの漏れには無理だわね。
直前期は今まで溜まった答案構成を見直すつもりで、そのとき必要に応じて参考書にもあたると思う。
238 :
外野手:03/09/09 18:43 ID:???
>>233 >これはおそらく価値判断から出てきた規範的要件と見て良いと思いますね。
そうですね。厳密に言ってどこに位置付けられるのかいまいちはっきりしませんが。
無資力だからこそ転用物訴権が問題になる訳ですし、1つの要件と捉えても
いいかと。
>どう考えても時間がたらんでしょう。
確かに。
>佐久間修は良いですよ。
了解。近いうちに入手します。
>>234 >→契約締結上の過失、不法行為
言葉足らずですね。
>解除権は【消滅】する(548条1項)←1項!ですね。
うわぁ、これはまずいね。どうもご指摘ありがとです。
あと、できれば聞き流して欲しいんだけど、
俺の結論だと代金返還債務は消滅ですが、瑕疵ある自動車を渡しておきながら
代金ガポリーかよという不都合性の悩みをどう出すかと考えてます・・・
調整的な巻き戻し論(澤井本による)と売主が詐欺強迫をした場合には、
それを考慮できるが、瑕疵ある物を渡した者はそこまでの有責性はない気もする。
239 :
外野手:03/09/09 18:44 ID:???
>>235 全体的に問題なしです。
ただ、「使用者に全額求償させるのは酷であり、
信義則上一定程度の制限をすべきであろう。」というのが気に掛かります。
これは逆求償についてのことでしょうか?
なにを制限するのかが読み取れませんでした。
最判S63・7・1の理解についてですが、
これを逆求償を認めるものだと評価した文献を見たのはこれが初めてです。
あまり積極的に書くのは危ういでしょうね。
使用者責任は今年少しかすったとはいえ、
共同不法行為との絡みも押さえておかないといけないな。
240 :
外野手:03/09/09 18:45 ID:???
【受験新報632-C商法】
1.商法上の他人の行ってる事業と同種の事業を行うことを制限している場合
1株式会社の取締役(264条)
2支配人(41条1項)
3代理商(48条1項)
4合名会社の社員(74条1項)
5合資会社の無限責任社員(147条、74条1項)
6有限会社の取締役(有29条)
7営業譲渡人(25条)など
→同種の営業を行うことが制限されている
2.共通する要因
【1〜6について】
・相互の信頼に基づく契約関係を前提として発生する義務で、
その者の「法的地位」に由来
・disclosureによる義務の解除
(営業主の許諾、本人の許諾、他の社員の許諾、取締役会の承認、社員総会の認諾)
・各主体が営業のために行為する立場にある
→介入権(264条3項、41条2項、48条2項、74条2項、有29条3項)
以上のように、1〜6の負う競業避止義務は共通の基盤に立っている
3.相違点
【7と1〜6との相違点】
これに対して、
7営業譲渡人の負う競業避止義務は、営業譲受人の営業利益、譲渡の実効性確保のため
・特約で排除可能(開示が前提となっていない)
・絶対的な禁止でなく、同一の営業に限られ、
地域的範囲、期間(25条2項)の点で制約されている
・介入権は認められていない
→支配人等の競業避止義務と異なり、取引的なエチケットから要求されていることに由来
241 :
外野手:03/09/09 18:46 ID:???
>>240 視点を明快にするために、1〜6内部での相違点には触れなかった。
解説からしてもそれが出題意図なのだろうと。
3.の相違点で、取引的エチケットという言葉だけでなんとかなるもんなのかちょっと不安。
ここらへんは専門の冷シャブタンに対応願いたい。
ここを詳しく書いてある文献も見つからないや。
242 :
外野手:03/09/09 19:15 ID:???
>>236 俺も冷シャブタンほどでないにせよ、似た感じかな。
メイン1冊に、過去にさらさら読んでみて、
項目が体系的にがっちりまとまってて(そういうのが好きなんだ)いいと思ったものを
サブに1〜2冊。あと百選等かな。
確かに予備校本とかでさっくり受かるのが理想的なんだけど、
どうもそのやり方だとなんにも頭に残らなかったんだよね。っていうか
そもそも全然理解できなかったし、何よりつまらんかった。
で、一切それを放棄して今のやり方にしたら、一応択一切り抜けれたし、
特にしっかりと読み込んだ科目については論文でも良い評価が来てた。
それで調子に乗ってこのままやり続けてるって感じかな。
いろいろ読んでも特に自説の確立や知識の定着があやふやになるってこと
感じてないよ。むしろ択一直前期ほど乱読しちゃうくらいだなぁ。
で、冷シャブタンとは勉強方法が近いんじゃないかぁと思い参加した訳です。
俺は別に大した構成をUPしてないし、代打でも参加してよ。
俺も新参者だしさ。ここで構成が叩かれたり、相手の構成にケチ付けたりしてると、
楽しくてワクワクしてきちゃうよ。
>>238 >俺の結論だと代金返還債務は消滅ですが、瑕疵ある自動車を渡しておきながら
>代金ガポリーかよという不都合性の悩みをどう出すかと考えてます・・・
>調整的な巻き戻し論(澤井本による)と売主が詐欺強迫をした場合には、
>それを考慮できるが、瑕疵ある物を渡した者はそこまでの有責性はない気もする。
瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求権は残ってるんじゃないですかね(570・566)。
>>239 >ただ、「使用者に全額求償させるのは酷であり、
>信義則上一定程度の制限をすべきであろう。」というのが気に掛かります。
ちょっと端折りすぎましたかね。
不真正連帯債務を若干緩和して被害者→使用者への請求を割引いた方が良いのではということです。
つまり、故意による不法行為の場合は通常、使用者から被用者に求償を認めますが、
加害者が不明ということはこれが不可能であり、その分の求償倒れを幾分か
被害者にもたせた方が公平ではないかという問題意識を背景にしています。
アドリブで思いついた博打記述ですが、企業に損害を与えようとしたものであったり、
警察の捜査で傷害罪の故意が認められたような場合は
代位責任を少し緩和するのもありだと思ってます。
>>242 たぶん脳の構造でしょうね。
20代も後半になると意味記憶はほとんど使えませんし。
暗記偏重型は禅僧の苦行ですよ。この年になって大学入試みたいなことはやりたくないですな。
244 :
外野手:03/09/09 22:00 ID:???
>>243 >瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求権は残ってるんじゃないですかね(570・566)。
まったくですね・・・ハハハ・・・
>加害者が不明ということはこれが不可能であり、その分の求償倒れを幾分か
>被害者にもたせた方が公平ではないかという問題意識を背景にしています。
>企業に損害を与えようとしたものであったり、
>警察の捜査で傷害罪の故意が認められたような場合は
>代位責任を少し緩和するのもありだと思ってます。
確かに本問ではスイッチの誤操作が誰なのか不明ですから、
求償は難しいけど、その求償倒れをなぜ被害者にもたせるの?
後半の指摘を踏まえると、被害者たるE自身のミスだった場合も
考えてこと?
>暗記偏重型は禅僧の苦行ですよ。
そうだね。俺は大学時代からすでに暗記しまくりがダメだったからなぁ。
老化が早いのか。ヨボ
>>244 >確かに本問ではスイッチの誤操作が誰なのか不明ですから、
>求償は難しいけど、その求償倒れをなぜ被害者にもたせるの?
これはもう理論ではなく、価値判断でしかないですわ。
そもそも論から始めると、本来は加害者に直に請求するわけで、
それが報償責任によって代位した使用者に請求できるよう立法措置がなされている。
更に加害者を特定しなくても請求できるとすると、
報償責任を超えて証明責任までも緩和してしまっているわけで、
これはいくら何でも被害者を保護しすぎとの感があるんですわ。
で、理論的に理由づけるとすれば、715条1項但書(相当の注意を少し緩和して認定)
と信義則1条2項をセットで使って、過失を超えた分は割引くぐらいはしてもいいんかな〜と。
と、思ったけど、論文では怖いからやめておこ〜っと。
(口述ならかましてみる価値はあるかな?
(↑はっきり言って博打度は非常に高いのでやらない方がいいです。
246 :
236:03/09/10 01:47 ID:???
えーレス有り難うゴザイマツ。なるほどそれほど根本的に違うわけでもNASA素でつね。
八木のような代打が務まればいいんでつが・・・広沢どころかたぶん秀太ぐらいしか・・・
当たってもsingle hitどまり・・・まだパワー不足気味・・・秋季キャンプで鍛え直しだ。。
ひとつ疑問でつが、皆さんこのような問題検討スレではDisplayをにらめっこしながら構成とか
批判とか考えるのでつか?? 漏れどうも紙にプリントした物でないとじっくり考えられないタイプ
みたいで(自作PCで単体液晶使ってまつが・・プリンタやスキャナが接続済だしメモリ等余裕あるので
資料整理にはこっちが好適/{一応古いノートPCもあるケドネ}) で,これって異状かな--??
画面上だけでサクサク検討できる!? ってまた問題と関係ないレスごめんm(_~_)m
>>246 ・・・最近はDIONがよくアク禁になってるな・・・
両方ですね。
簡単な問題は画面上で処理することもあれば、プリントアウトして添削や関連情報を
書き込んで後に復習できるように残しておいたりします。
夏場は暑いんでパソコンの起動時間は少な目ですが、
冬場はCDを聞くのもかねて半日ぐらい常時接続の状態のときもあります。
もし良ければ、得意分野だけでも突っ込みを入れてください。
漏れの場合、苦手な刑事法関係だとかなり突っ込みどころもあります。
ヤマ度の高い論点は完璧にしておいても損はないと思います。
>>240-241 この問題は一種の信託法理的視点と、契約法理的視点の比較でしょうね。
前スレでエストッペルとレヒツシャインのニュアンスの違いを書き込みましたが、
対応関係としては両者とも前者が英米法、後者が大陸法に依拠するものです。
漏れはいつもこれらを「浮気の法理」といっています。すなわち、つきあった以上は
その法的(?)地位に鑑み浮気をしないのが義務である(信託法理的視点)とするか、
浮気をすると相手方がかわいそうだから、しないのが義務である(契約法理的視点)と
いったものです。目を向けるのが、本人の責任なのか、相手の保護なのかという違いです。
後者の方は契約締結上の過失や、民法130条など顕れていると思います。
答案上はこの二つの視点で割って、@「独自の法的地位に由来するもの」と
A「契約に由来もの」として詳述していくのが良いのではないかと思います。
1.取締役の忠実義務と善管注意義務(@Aの要素、@が強め)
受験通説では通常おなじものとして流しますが、正確には前者は@に由来し、
後者はAに由来する(委任契約)ことになります。
このあたりの区別は英米会社法に詳しい学者の本を読むとよく分かると思います。
受験的には、辰巳の石山会社法などが手頃でしょうか。かれはイギリス会社法が専門なので
辰巳の講義でも時間を割いて語っていたようです。有限会社の取締役の
善管注意義務(有32・商254条の3第3項・民643)と忠実義務(有32・商254条の3)も同趣旨と
見るべきで、これら二つの要素から競業避止義務が設けられているといえるでしょう。
2.社員・代理商・支配人(@Aの要素が併存的)
・合名会社社員の善管注意義務(商68・民671・民644)。
競業避止義務(商74T)
・合資会社の無限責任社員の善管注意義務(商147・商68・民671・民644)。
競業避止義務(商147・74T)
・代理商の善管注意義務(商46、受委任にて民643・民656・民644)
競業避止義務(商48)
・支配人の労務に服する義務(商45・民623)→「誠実ないし忠実に労務を供給すべき義務」
(水本・契約法p288)、
なお、雇用関係を前提としていない支配人には類推適用すべき(大隅・商法総則p147)
競業避止義務(商41)
*前二者については包括的な業務執行権があることから、事実上1と似てきますが、
取締役については戦後アメリカ法の影響を受けて忠実義務が規定されたという沿革を踏まえれば、
このような分け方が可能ということです。もっとも通説・判例は同質説です(八幡製鉄・・参照)。
3.営業譲渡(Aの要素が強い)
営業譲渡にともなう競業避止義務(商25)については以下の主として以下の2説があげられます。
・営業者の地位の引継に関する義務に基づくとする説(田中耕、小町屋)
・営業財産の中核的な構成要素たる事実関係の移転に基づくとする説(大隅、鈴木、石井)
おそらく後段の方が有力説でしょう。
従って、
>3.の相違点で、取引的エチケットという言葉だけでなんとかなるもんなのかちょっと不安。
というのは取引的要素の強い契約から信義則上要求される義務とでも書いておけば
良いのではないでしょうか。つまり、独自の法的地位ではなく、契約の性質に基づく効果から
出てくる義務という視点で良いと思います。
>外野手
合格発表待ちの外野手さんを手形につきあわせるのは酷なので、
少々予定を変更しようと思いますが、いかがでしょうか?
9/13〜
2週:刑法総論
3週:憲法
1週:手形
2週:刑法各論(『刑法各論の思考方法』出版後がイイ!!)
【受験新報632-C刑法】<不法原因給付と横領罪・盗品等有償譲受罪>
1.Xの罪責
(1)
(イ)XはB殺害の目的を達することなく、B殺害の手付けとして交付された自動車を
売却しており、返還すべき自動車を売却したことで横領罪(252T)が成立しないか検討。
(ロ)民法上、不法原因給付としてAの返還請求権が否定されることから(民708)、
「他人の物」ではなく、否定する説がある。また、刑法上の保護法益は別と考え
肯定する説もある。
確かに刑法上の保護法益は別と考える後説には同意できるものの、
「自己の占有する他人の物」とは、占有権を与える意思で移転させ、
依然所有権は寄託者に維持されている物をいうのが文言上素直であり、
この点において同意できない。*1
(ハ)AはB殺害の手付けとして渡した物で、所有権移転も意思も認められる。
「他人の物」ではない。否定。
(2)
(イ)・・・・・・で宝石を受け取っており、詐欺罪(246T)を検討。
(ロ)同様に不法原因給付を根拠に財産的損害が欠けるとして否定する見解もあるが、
それは交付後の処理であり、交付に際しては被害者の適法な財産状態を侵害するもので
あるから、この見解は妥当でない。
(ハ)よって、通常のあてはめ。成立。
(3)
(イ)・・・・・・で宝石を売却しており、横領罪を検討。
(ロ)前述の通り・・・((1)(ロ)参照)。
(ハ)よって、・・・・・・で成立。
(4)詐欺罪・横領罪の併合罪
2.Yの罪責
(1)
(イ)・・・の自動車を情を知って買い受けており、盗品等有償譲受罪(256U)検討。
(ロ)本権者の追求権の侵害と解するべきであるが、財産犯の助長行為を防止するという
政策的側面もあわせもち、不法原因給付にあたり本権者が返還請求権を有しない場合であっても、
犯罪の成否に影響しないと解する。*2
(ハ)よって、通常のあてはめ。成立。
(2)
(イ)・・・の宝石を情を知って買い受けており、盗品等有償譲受罪(256U)検討。
(ロ)同旨
(ハ)成立。
(3)併合罪。
*1:ここは他説批判より自説を厚く論じて、最判S26・5・25との親和性を説いた方がいいかな。
金銭の所有権が占有者に帰属する点については無視で良いか・・・。
*2:西田各論P259を採用。
言わずと知れた超大ヤマ論点。
試験委員の論文、判例解説多数あり。近時重要判例も頻発。
今年の口述では絶対に聞いてくるはずである。
特に択一No.50の二重譲渡と譲渡担保は完璧にしておく必要ありか。
(252にちょいと補足)
本問は現金ではないので、所有権の問題は出てこないが、
現金の場合、金額の特定をもってあっさり所有と占有を分離させれば良いと思われる。
これは財布や口座にごっちゃになって入っていても問題なかろう。
(船山監修答案もあっさり流している。船山ライブ本p590
(248、249に補足)
執行役について
善管注意義務(監査特例法21条の14第7項4号・商254条3項・民643)
忠実義務(監査特例法21条の14第7項5号・商254条の3)
競業避止義務(監査特例法21条の14第7項5号・商264条1項2項)
介入権(監査特例法21条の14第7項5号・商264条3項)
*執行役の権利・義務関係は基本的に監査特例法の21条の14と覚えておけば
あとは現場で何とかなるだろう。
なお、
「善管注意義務(有32・商254条の3第3項・民643)」の
「の3」はミスなので削除。
255 :
外野手:03/09/12 18:28 ID:???
>>248-249 う〜ん冷シャブタン素晴らしいまとめを有難うございます。
かなり参考になりました。@「独自の法的地位に由来するもの」と
A「契約に由来もの」という大きな視点がこの問題の鍵ということですね。
さすが専門は違うなぁ。
>>250 お気遣いすみませんです。『刑法各論の思考方法』は10月には出るということですね。
その日程でOKです。
ただ、恐らく日曜日からになると思うのですが、
お家ののっぴきならない特段の事情により、木曜あたりまで遠出をすることになります。
ですから、その期間の問題検討ができません。
今日明日で刑法総論を2問程度置いて行くのでゆったりと検討して頂けませんでしょうか。
冷シャブタン提出の構成も帰宅後コメントさせて頂きます。済みませんがよろしくです。
256 :
外野手:03/09/12 18:31 ID:???
>>246 俺の場合はほとんどDisplayで構成しちゃいます。
図とかを紙に書きながら、思いついたことをばしばし打っていき、
それから削ったり、並び替えたりしてって感じで。
ところで、上で書いたように来週私は故障者リスト入りすることになりましたので、
代打の良い機会ですよ・・・
257 :
外野手:03/09/12 18:32 ID:???
>>251-252 【受験新報632-C刑法】<不法原因給付と横領罪・盗品等有償譲受罪>
1:1.(1)(ロ)の流れが悪い気が。
否定説、肯定説の順に挙げて、肯定説に一定の同意をしながら、
元に戻って否定説を採るという流れのことです。
2:「(3) (イ)・・・・・・で宝石を売却しており、横領罪を検討。」
→これは同一所有権の侵害であり、不可罰的事後行為になるのでは?
3:「*2:西田各論P259を採用。」とありますが、
「本権者が返還請求権を有しない場合であっても、」という文章からすると
西田説ではないような気が。
ただ、追求権の侵害という点を重視しない考えなら、流れ自体はおかしくありませんね。
4:「2.Yの罪責(1)(イ)・・・の自動車を情を知って買い受けており、
盗品等有償譲受罪(256U)検討。」
→1.(1)で自動車についての横領罪の成立を否定している以上、
盗品等有償譲受罪も否定となるはずでは。
「財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」に当たらないので。
258 :
外野手:03/09/12 18:34 ID:???
【受験新報632-C民訴】
自白の撤回は相手方の信頼保護から一種の禁反言として制限
右趣旨に反しなければ、自白を撤回し得る
そこで、一般的には、自白の撤回は、
(a)自白の反真実性の証明と(b)錯誤をその撤回要件とする
(反真実から錯誤を推定する)
→自白事実は適正賃料の根拠である契約面積は113平米である点からして「反事実」
とすれば、撤回できそう。
もっとも、本問では、
(イ)6回の弁論準備手続期日と、4回の和解期日を経て、鑑定も終了している
(ロ)自ら求めた適正賃料の鑑定後に自白の撤回がなされている点が問題。
(イ)からすると、裁判所が結審のために口頭弁論を開いたとも言える→
【争点整理が終了していた場合】→「これにより訴訟の完結を遅延させること」にあたる
・賃料改訂の調停事実をYが事前に知っていた場合
→157条(調停事実を知っていたのに、鑑定後に撤回(ロ)→重過失)
・Yがこの事実を事前に知らなかった場合
→争点整理が終了している限り、157条適用可能(書き方が難しい・・・)
【争点整理が終了したのではなく、審理が続行予定である場合】
→(ロ)はYがいつの時点で賃料改訂の調停事実を知ったかにより、評価が異なる
・Yが鑑定申請前にAX間の調停事実を知っていた場合
→重過失認定・相手方の信頼保護、禁反言の趣旨に反する→自白の撤回を認めない
・鑑定終了後にYがAX間の調停事実を知った場合
→即座に撤回しない場合→重過失認定→自白の撤回を認めない
259 :
外野手:03/09/12 18:36 ID:???
【受験新報632-C民訴】
解説の構成に乗っかった。こういう風にあれやこれやと場合分けを考えないと
ほとんど書くことがない問題はきっつい。そして俺の構成も相当きっつい。
一応流れとしたら、争点整理が終了していれば157条が全面に出てきて、
審理が続行するなら、157条はまだ出てこない(出さない)という感じにしてみた。
もちろん審理が続行している時でも157条が問題になるのだが、そもそも自白の撤回自体を
認めないということで157条が出てこないというニュアンスである。
なお、解説の(イ)(ロ)の順番を入れ替えてあります。
260 :
外野手:03/09/12 18:42 ID:???
書き忘れましたが、ただいま検討中は【法学教室270刑法1】。
今期の法教刑法問題はどうも・・・って感じで遡りました。
他にもあまり解いておこうという問題が見あたらないので、木村(1刷…)からやろうかな。
>>257 >1:1.(1)(ロ)の流れが悪い気が。
> 否定説、肯定説の順に挙げて、肯定説に一定の同意をしながら、
> 元に戻って否定説を採るという流れのことです。
不法原因給付を考慮しないという点に限っては肯定説に同意出来るけれども、
更に所有権の所在を分析的にみるべしってことなんですが、
どうもうまい流れが作れないんですよね。
いきなり自説を書いて、「判例も否定してないものと評価できる」がエレガントでしょうかね。
>2:「(3) (イ)・・・・・・で宝石を売却しており、横領罪を検討。」
>→これは同一所有権の侵害であり、不可罰的事後行為になるのでは?
ごもっとも。何を血迷っていたんだか・・・
>3:「*2:西田各論P259を採用。」とありますが、
> 「本権者が返還請求権を有しない場合であっても、」という文章からすると
> 西田説ではないような気が。
これはそうですね。訂正します。
量刑が重い点は@追求権侵害+A財産犯助長的要素で、
追求権が欠けた場合は否定ですね。
理論的にはAをもって肯定できそうですが、冒険はやめておきます。
>4:「2.Yの罪責(1)(イ)・・・の自動車を情を知って買い受けており、
> 盗品等有償譲受罪(256U)検討。」
>→1.(1)で自動車についての横領罪の成立を否定している以上、
>. 盗品等有償譲受罪も否定となるはずでは。
> 「財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」に当たらないので。
ごもっとも。言い訳すれば、別に日に構成したのがいけなかった・・・
>>255 了解しました。
当方からの選択は、
受験新報632-C刑訴法(13日うp予定)
受験新報629-C刑法(17日うp予定)
木村演習V-3(18日うp予定)
です。
レスが錯綜するかもしれませんが、金曜日にでもいったんまとめましょう。
263 :
外野手:03/09/12 23:04 ID:???
>>261 >不法原因給付を考慮しないという点に限っては肯定説に同意出来るけれども、
>更に所有権の所在を分析的にみるべしってことなんですが、
というのは誰の説を参考にしてるの?
不法原因給付を考慮しないのに所有権の所在を論じ、否定説につなげるというが
いまいちピンとこないんだけど。
一番エレガントなのは所有権は反射的に受給者に帰属するという判例を持ち出し
否定説を採ることかもな。
>理論的にはAをもって肯定できそうですが、冒険はやめておきます。
前田先生なんてそういうニュアンスかと思います。
ただ説得的に書くのが面倒そうですね。
>>265 申し訳ない。よろしくです。
刑法の2問は俺も選択を考えてたもの。目を付けるとこは同じですな。
しかし受験新報の大塚先生のはなかなかいいですね。
遡って集める価値あるかも。
264 :
冷シャブdecidendi ◆vCK8.7oLaw :03/09/13 10:08 ID:oZf25ARB
>>263 前段
基本的に、林、大谷、伊東を前提にしてますが、ちょっと認識を間違えていたようです。
・不法原因給付:所有権移転意思あり:民708適用あり→返還する必要なし→自分の物(反射的)
・不法原因寄託:所有権移転意思なし:民708適用なし→他人の物
↑の両方とも民708の適用を考慮してないと思っていた。
(理論上は可能っぽいですが、言っている人がいませんので、やめておきます。
>>258-259 この問題は複雑ですね。
問題文を相当読み込まないと、自白の撤回を論じて、
時機に後れた防御方法の方は帰りの電車の中で気づく感じですね。
ただ、さすがに本番ではYが調停事実を知った時期を書いてくれると思うのですが。
通常の合理的判断からすれば、第二回口頭弁論期日で契約面積の自白があるわけなので、
調停事実を知ったのはその後と予想して強引に流していく手もありそうです。
>・Yがこの事実を事前に知らなかった場合
>→争点整理が終了している限り、157条適用可能(書き方が難しい・・・)
これは相当具体的な理由付けを待たないと無理だと思いますね。
漏れは説明責任(167、174・167、178)で流しますね。
あとから測ったら狭かったとかではなく、AYの調停の存在で疑いをもったわけなので、
Aもある程度予想できたでしょうし。
同様に続行予定でもAの予測可能性を問題にして肯定方向ですね。
>もちろん審理が続行している時でも157条が問題になるのだが、そもそも自白の撤回自体を
>認めないということで157条が出てこないというニュアンスである。
これはこれでいいんでしょうね。
対応関係としては、自白の撤回禁止の方が特別規定「的」で、
時機に後れた攻撃防御方法の却下の方が一般規定でしょうから。
う〜ん、この問題は難しい・・・。
勉強の進んだ直前期に振り返ってみれば、なにか新しいものがつかめるかも・・・。
【受験新報632-C刑訴法】<任意取調の限界・自白法則>
1.取り調べの適否
(1)本問における被疑者の取り調べは、任意同行に連なるものと認められるが、
捜査官による滞留の説得、常時の監視、深夜に及んだことなどから
197条1項の任意取り調べとして許容されうるのか問題となる。
(2)任意取り調べについてはK31の適正手続確保の要請から
事案の性質、容疑の程度、被疑者の態度等を勘案し、社会通念上
相当な方法かどうか?*1
→肯定事情:「寮に帰りたくない」
→否定事情:「退去したい」、説得、監視、深夜、翌日も継続
(警察寮に泊まった点は本人の希望に添ったと考えられる
(3)ぎりぎり許容だな。(嫌疑の内容を書いてほしかった・・・
2.自白の証拠能力
ここは
>>171記載の復習ということで、
(1)違法排除法則(論証略):重大違法があるかどうか
→上記の通り違法にあらず
(2)任意性(論証略)(319条1項「その他・・・」)
→長時間にわたる取り調べで心理的圧迫は大きいものと認められるが、
初日には自ら帰宅を拒否しており、取り調べが続いたのは計2日と短期
であることから、任意性あり。
もっとも、2日目の取り調べの内容が過度に心理的圧迫を加えるもので
あった場合は別。
(こんな感じかな〜。できれば2日目の様子も書いてほしかった。
*1:最判S59・2・29
(最新関連判例)
最判H14・9・4、上田・判解・受験新報628
267 :
外野手:03/09/13 23:07 ID:???
>>266 【受験新報632-C刑訴法】<任意取調の限界・自白法則>
「197条1項の任意取り調べとして許容されうるのか問題となる。 」というのが気になります。
まず任意同行が許されるかを論じ、(明文はないものの、任意捜査として197条1項で・・・)
次に当該取調べの適法性を論じるのが分析的な気がするからです。
さらに、任意取調べは198条1項が根拠となると思うのです。(その限界を論じるという流れで)
この「任意取調べの限界」の論点は恐らくほとんどの受験者がある程度のことを
書いてくるだろうから、あてはめでどう悩むかが鍵になりそうだね。
どうせ素直な出し方じゃないだろうし。接見交通なんかと絡めてもおもしろいかも。
268 :
外野手:03/09/13 23:15 ID:???
>>265 >時機に後れた防御方法の方は帰りの電車の中で気づく感じですね。
笑った。でもよかった、一応この問題に触れておいて。
>漏れは説明責任(167、174・167、178)で流しますね。
ああ、確かに説明責任についても書くべきだ。
失権効はないものの、157の重過失の判断に影響を与えるから、
そういう流れで書こうかな。
井上実践民訴にも似た問題があるのですが、いまいち両者の関係については
書いてないですね。
もう少し後でかな。。。ちょっと保留。
269 :
外野手:03/09/13 23:16 ID:???
【法学教室270-刑法1】《かすがい作用・共犯の犯罪地・共犯の罪数》
1.Aの罪責
あてはめ略
@Xに対する強盗罪(236条1項)と住居侵入罪(130前段)の牽連犯(54条1項後段)
AYに対する強盗罪と住居侵入罪の牽連犯
BZ女に対する強盗強姦未遂罪(241、243)と住居侵入罪の牽連犯に該当
ABの犯罪の関係について、いわゆるかすがい現象を認めるかが問題となる
2つの強盗罪を行えば併合罪加重→住居侵入を行う方が軽く処断されるという不都合
そこで、ABの関係としては、
Yに対する強盗罪とZに対する強盗強姦未遂罪の併合罪が成立し、
これらと住居侵入罪との牽連犯が成立すると解する(※1)
2.Bの罪責
Bが自国民でない場合(3条参照)、
犯罪地が日本国内であるといえるためには、
構成要件の一部たる結果が日本国内で発生すればよい
因果的共犯論→共犯自身の惹起した結果である正犯の実行行為が国内で生じている(1条)
→国内犯といえ、幇助犯たるBを国内で罪を犯したものとして処罰できる
・幇助犯は正犯の行為を幇助することによって成立する
成立する幇助犯の個数は、正犯の個数に従って決定
・幇助犯における行為は幇助行為そのものであるから、
幇助犯が数個成立する場合において、
54条1項における1個の行為によるものかどうか
幇助行為それ自体について考えるべき
→2個の強盗教唆罪、2個の住居侵入罪が成立し、
これらは観念的競合(236条、54条1項前段、62条1項)
>>267 そこ、実は悩んでいるとこなんですわ。
カトシンの特訓講義を聴いているときに、一括して任意性を問題にする方が
実務的でシンプルみたいな話をしていて、なるほどな〜って感じたんで。
分析的に書くとしたら、
確かに同行が197条1項で、取り調べが198条1項ですね。
とりあえず去年の最高裁判例は危ないと思いますね。
なんせ違法にしてるんで。
271 :
外野手:03/09/13 23:20 ID:???
>>269 共犯の過剰も問題となるが、
強盗教唆で強盗強姦じゃ重なり合いが認められないと思われる。
2.で、なお・・・って風に書くかな。
それより、※1。もちろん通説判例で書きたかったんだけど、
どう書けばいいのか分からんかったから一応解説通りにしておいて形を付けた。
「Yに対する強盗罪とZに対する強盗強姦未遂罪が成立し、
住居侵入罪と全体が牽連犯?」これでいいのだろうか。
論文試験で共犯が出ない時はないとも思えるので、
共犯の罪数の処理はしっかりしとかないと考え、選択しました。
ちょっと時間がなくてもう1問はもうちょい考えさせてください。
なんか解答例があると変にやだね・・・
という訳で外野手はしばし登録抹消だす。よろしくです。
内田VP.480
<弁済期前の譲渡>
弁済期前にAからPへの譲渡がなされた場合、所有権的構成からは有効な売買であり、
Pは善意悪意を問わず有効に所有権を取得できる。もっとも、Sは弁済の提供をして
目的物を受戻すことができるが、この場合、あたかもAからPとSへの二重譲渡のような
関係になるので、いずれが優先するかは対抗要件で決まることになる。
<択一民法、平成2年22問(一部省略)>
所有権的構成にたつ見解がある。乙から融資を受けた甲が自己の主尤物を譲渡担保とする
契約を乙と締結した場合に関する次のアの記述は、上記見解と矛盾するか。
ア 甲の債務の弁済期経過前に、乙が目的不動産を丙に譲渡したときは、丙は登記がなけ
れば、甲に対し、その所有権の取得を対抗することができない。
アは「矛盾する」というのが正解なのですが、内田VP.480の記述を前提とすると、
「矛盾しない」となりそうな気がするのですが、どうでしょうか?
>>272 弁済していなければ、甲→乙→丙の順次譲渡
弁済していれば(受戻権の行使)、乙→甲、乙→丙の二重譲渡で対抗関係
ということで整合するでしょう。
ちなみに今年の38問目肢アで留置権を加えた焼き直し問題が出てますな。
>>250 大塚裕史氏の「各論の思考方法」は10月に出るのは怪しくなった・・・<W経営
出るの待ってたらいつになるやら・・・
ヘタすると戸波(3版)みたいなことになるとの観測もチラホラ
>>272-3 それでよさそですが、譲渡担保は内田3は薄いよね全体に/抵当権は厚いのに。
譲渡担保を理解するには高木か近江3あたりの方が良いかもね。
(個人的には道垣内の改訂版に期待大・・・但し初版は彼も手薄。)
>>274 そうでっか・・・。
神戸に移って、三井の遅筆病が伝染したんですかな。
あるいは更に深化させているのか・・・。
譲渡担保は個人的には手軽なところで山野目、深く探りたければ高木がおきにですわ。
債権譲渡担保は角紀代恵の解説がいいですね。
>>268 第1回民訴問題検討期日より保留しておりました自白のまとめをしてみました。
どうにも良いレジュメが転がってないので暫定的に自作してみました。久々の自信作です。
不都合の点、報告いただけましたら幸甚です。
内容は過去問で求められている射程の約1.5倍の情報量となっております。
<自白の成立と撤回 Ver.1.00>
1.自白の定義
どちらの定義を採るかによって、論述の運命が左右されることになる。
口述の場合、最初に定義を聞かれており(H9年、H10年)、後に自説との対応関係を
重視した説明が要求されている。高橋にあたって、Aを採った場合、相当な激戦が予想される。
(1)「当事者が、その訴訟の口頭弁論または準備手続においてする、相手方の主張と一致する自己に
不利益な事実の陳述」(兼子)・・・【A】
(2)「相手方の主張する自分に不利益な事実を争わない旨の意思を表明する、弁論としての陳述」
(新堂、高橋支持)・・・【B】
→批判:先行自白が説明できない!
→反論:相手方の援用時に裁判所が「争わない意思の再確認」として釈明を行って判断(高橋)
(3)両者の適用領域:A(観念の通知)>B(意思表示)
2.成立要件
(1)事実についての陳述
(イ)権利自白はどうなのよ?(付随論点)
・通説は、相手方は一応権利主張を理由づける必要はないが、確定的に裁判所の
判断が排除されるわけではない、とする。
・当事者が内容を理解している場合には自白の成立を認める説もある。
*和田ライブ本p203から引用。詳細な学説分析は小林『新証拠法』p224が秀逸だが、
受験上はこの程度で十分と思われる。
*判例は決定打がないので、深入りするのは危険かも。
(ロ)間接事実はどうなのよ?
・判例
裁判所を拘束せず(最判S31・5・25)
当事者を拘束せず(最判S41・9・22、百104、ゆ117)
・対裁判所は自由心証主義により否定、対相手方は認める(三ヶ月など)
・前スレ658で掲げた以下の弁論主義の第一テーゼの適用範囲との対応に
合わせた方がひとまず便利であろう。(対応関係要検討
@まず大前提として主要事実はもれなく弁論主義を適用させる。
A規範的要件を基礎づける具体的事実は主要事実とする(もしくは準主要事実)。
B訴訟の勝敗に直接影響するような重要な間接事実にも弁論主義を適用させる。
*主に加藤新太郎の意見に沿った。実務的にも受験的にもこれが至便と考える。
(ハ)補助事実はどうなのよ?
・書証の成立の真正にについての自白につき裁判所を拘束せず(最判S52・4・15、百105、ゆ118)
これにつき、自白肯定・当事者と裁判所を拘束(松本、小林、高橋)
否定(竹下、伊藤)。
(2)口頭弁論等における弁論としての陳述
(3)相手方の事実主張との一致
(イ)うっかり陳述はどうすんの?(高橋指摘)
この点において、高橋は敗訴可能性説+上記Aにて柔軟性のある規範を提示する。
「自白者が正しく認否をなしうる客観的な状況にあったか否か、それに相手方が
信頼するのがもっともといえる事情にあるのかどうか」(池田)
(4)自己に不利益な陳述
(イ)不利益とは何よ?
A 証明責任説(三ヶ月)
→証明責任の分配について難問あり。敗訴可能性説の方が結論においてすわりがよい(高橋)
*受験上も敗訴可能性説の方が至便と考える。
B 敗訴可能性説(新堂)
C 本要件は不要(松本)・・・不利益など事後でないと確定しない。
3.効果
(1)対裁判所
弁論主義第二テーゼ「当事者に争いのない事実は裁判の基礎にしなければならない」
(証拠不要効(179)・審判排除効)
(2)対相手方
不可撤回効(条文はない。裁判所が拘束されるので、認めなくても結果的には同じ。)
(3)効果の実質根拠
自己責任の原則、禁反言、相手方の信頼保護、証拠の散逸、真実合致の蓋然性、審理の促進。
*争点整理手続、更には計画審理(改正法)を考慮に入れれば、審理の促進の要素が重いか。
(山本和彦は主にこの点で意思表示を強調する。
4.撤回許容事由
(1)相手方の同意ある場合(最判S34・9・17)
(2)刑事上罰すべき他人の行為により自白がなされた場合(最判S36・10・5、有罪確定の必要なし)
(3)当事者の更生
(4)自白の反真実の証明と錯誤
(イ)撤回要件の学説整理
【反真実】 【錯誤】
(客観方向)←――――――――――――――――――→(主観方向)
のみ | 反真実の証明にて | のみ
| 特段の事情なき限り |
松本 | 錯誤によると推定 | 伊東
中野 | (最判S25・7・11) | 坂原
柏木 | 無過失は要求しない | 谷口(反真実を錯誤の間接事実とす)
| (最判S41・12・6) | 池田(無過失を要求)
錯誤は法定序列主義 | | 高橋(無重過失を要求)
からの沿革的理由に | 竹下、新堂、小室 | 主張の真実性は証拠レベルの
過ぎない。 | | 話じゃネーノ?
*判断の視点としては、自由心証主義と弁論主義の領土争いにあるが、より抽象化すれば
職権主義と自由主義の対立構造に昇華できるであろう。すなわち、裁判に真実を追求していこう
という暗黙の目的があるならば、自由心証主義を強めに認め、上記の左舷に論旨を
展開することになりうる。しかし、現行憲法の下では自由主義→私的自治の原則→
処分権主義→弁論主義という対応関係であるから、まずは右舷に行くことになろう。
そして、冒頭の定義との整合性を考えれば、Bを採れば十分に吟味された陳述のみに
ついて自白の成立を認めていくことになるから、錯誤で無重過失というのはバランスがとれる。
他方、Aを採用した場合、うっかり陳述の問題があるので、自白の成立場面で若干絞りをかけ、
撤回場面では無過失で修正を加えるというのがバランスとしてはすわりがよいと思われる。
これは実体法において、類型的に包括的な権利をもっていると予想される相手との関係では
善意・無重過失で抑えるが(民54など)、これに対応して理解するならば脳に負担がかからない。
ただ、慎重になされる実務の現状を考えれば、少々問題も起きるが、これは観念上の話として
強引に突っ走れば司法試験レベルでは大丈夫だと考えられる。突っ込まれたら、
本人訴訟の話でも出してお茶を濁すとするか・・・。
(つーことで漏れは池田辰夫で行く。
(ロ)時機に後れた攻撃防御方法との整合性
「故意又は重大な過失」「訴訟の完結を遅延」(157)
両者の適用範囲、優先関係についてあてはめのトレーニングをしておかないと、
本当に帰りの電車で気づく羽目になりかねないと思われ。
___________________________________________
争点74(奥執筆)を中心に、小林『新証拠法』、山本『民事訴訟法の基本問題』、和田ライブ本、
ゆうゆ115-119(伊東・高田執筆)を参考にした。
>>269 春日井のグリーン豆は一度じっくりこなしておく必要がありそうですね、
1.かすがい作用
この問題点は百選の田宮解説が綺麗にまとまってますね。(5版は買ってない
漏れとしては、かすがいが重いときだけ使って、
軽いときは一部内田文をもってくるという田宮見解が限定的に不都合を
修正するってことでいい感じだと思いますね。
記憶法としては、太すぎる柱(重い罪)と太すぎる梁(重い罪)は、
細いかすがい(軽い罪)では支えられないと言うことでしょうか。
(まあ実際も巧みなほぞを作った上でかすがいで補強をするのですが。最近はT字金具かな。
さて、かすがい作用を遡ると、牽連犯+牽連犯、観念的競合+観念的競合の二つに事例に行き着きます。
では、何で牽連犯の規定(54条1項)が設けられたのか探ると、「本来は数罪であるが、
一罪である結合犯に近い性質をもつから」(安西=河村・総論p539)となります。
となれば、立法府を恨みながら、断腸の思いで罪刑法定主義から視線を少し逸らし、
国民の処罰感情を容れて、不都合な部分だけ限定的に本来の数罪に戻すしか
あるまいという結論に逢着するのであります。
このあたりについて田宮解説を読むとその苦しみが伝わってきます。
(と、ここまで書いて、それでも条文がある以上仕方あるまいと、元に戻る手もありそうだ。
こうすれば裁量点の確保と罪刑法定主義がアウフヘーベンできそうだ。
ってか、国会がさぼってるからこういうことになるんだよ!!
司法試験的に見ると、観念的競合の方は「自然的観察・社会的見解上一個」
(最大判S49・5・29)とする基準により実際上の不都合は少ないので、
出にくいと思われます。
ということで、いちおう漏れはこれです。
X:住居侵入・強盗─→牽連犯─┐
Y:住居侵入・強盗─→牽連犯─┼─→併合罪(強盗×2+強盗強姦未遂)
Z:強盗強姦未遂───────┘
【もう半歩前へ】
ところで、何故連続犯規定時代に同様の問題が起きなかったのだろうか?
単に包括一罪にからむ凶悪犯罪がなかったというだけなのであろうか?
(こんど刑法の先生に聞いてみるとするかな。
2.犯罪地
同旨
3.共犯の過剰
>強盗教唆で強盗強姦じゃ重なり合いが認められないと思われる。
結合犯の場合の共犯の過剰はどう処理するんでしょうかね。
強盗罪自体は既遂に及んでいるわけなので、強盗教唆の範囲で帰責できると
思うのですが、誰も書いてくれてませんね。
4.Bの罪責
X:住居侵入教唆・強盗教唆─→牽連犯─┐
Y:住居侵入教唆・強盗教唆─→牽連犯─┼─→併合罪(強盗教唆×3)*
Z:強盗教唆─────────────┘
*:判例通説によれば観念的競合だろう。
(280をちょいと修正・・・少し勘違いしていた)
高橋説だと、成立は狭く(定義参照)、撤回も無重過失で広くなるが、
少しバランスを欠いている感がある。
定義でAをとって、成立について状況を考慮に入れて狭め(池田)、
撤回を無過失にすると(池田)、ちょうど価値中立で具合がいい気がする。
↑たぶんこういう対応関係になると思う
>外野手
やはり錯綜するので、【受験新報629-C刑法】は明日うpします。
【受験新報629-C刑法】<予備の共同正犯・共犯からの離脱(着手前編)>
1.A宅
(1)X
・強盗予備罪の共同正犯(237・60)?
予備の共同正犯の是非
→予備も修正された構成要件の実行行為
因果的共犯論から結果に対する心理的因果性の存在をもって肯定。
・住居侵入未遂罪(130・132・60)
よって、社会通念上一個の行為とみるこができ、観念的競合(54条前段)*1
(2)Y 同上洋三
(3)Z 同上洋三
2.B宅
(1)X
・住居侵入罪の共同正犯(130・60)━―┓
・逮捕罪(220)++++++++++++++++++++〕│〔+++++++併合罪
・強盗罪(236T)―━―━―━―━―牽連犯━―━┘
(2)Y
・住居侵入罪の共同正犯(130・60)
・強盗罪(236T)?実行の着手前に離脱しているが、一部実行全部責任の法理?
→因果的共犯論の見地から、物理的・心理的に強い因果性の切断をもって判断すべき。
→縛られてもいるので、物理的・心理的に因果性が切断されたと見て良い。
(3)Z
・住居侵入罪の共同正犯(130・60)?
→共謀不成立
3.よって、・・・
*1:強盗予備罪は、強盗の目的で、凶器を携え目的地に向かって出発する行為(最判s24・9・29)と
することから、観念的競合というのは少々疑問である。(要検討か
*2:心理的因果性に関して、裁判例によれば@離脱意思の表明、A共謀者間における相互了解を
もとめているが(東京高判s25・9・14など)、「因果的共犯論によれば、離脱の意思表示により
犯意の強化という心理的効果は消滅するのであり、必ずしも相手方の了解は必要でない」
(堀内p296、山口探求p260も幇助形態として同旨)。しかし、本問のように住居侵入を
した段階で離脱しているものをスッキリと割り切って良いものだろうか。確かに西田が言うように
「了承」まで要求するのは行きすぎであるが、離脱が確認できたことぐらいは必要ではなかろうか。
時間が無ければ、受験対策上、スパッと割り切って処理するのが妥当だが、微妙な事案がきた
場合の心構えもしておかないといけないかも知れない。
大塚の解説は最近益々洗練されてきているね。
簡にして要を得た論旨、偏りのない学説選択。早く各論の思考方法出ないかな〜。
286 :
外野手:03/09/19 23:42 ID:???
どうもどうもただいまです。
やっとしっかり机に向かって勉強できるようになりました。
冷シャブタン1人で寂しい思いさせてごめんw
これからしっかりやってきますので頑張りましょう。
民訴の気合入ったまとめありがとうです。
とりあえず、細かいコメント、かすがいについて等は明日以降でお願いします。
287 :
外野手:03/09/19 23:43 ID:???
>>284-285 【受験新報629-C刑法】<予備の共同正犯・共犯からの離脱(着手前編)>
*1の判例は強盗予備を認めた1つの例なんじゃない?
とはいえ、これは1つの行為と言えるかどうかというのは確かに気になるな。
だって、強盗のために凶器を準備している行為と住居に侵入する行為って
自然的社会的に見て1つの行為と言えるのかなぁ。
*2
共犯関係の本質的要件たる心理的因果性が欠如すれば
共犯関係からの離脱を認めるべきだという見解(町野)の存在を念頭に置いておけば
物理的因果性のみが残ってる場合の事例での書き方が濃い内容になりそうです。
ただ、物理的因果性、心理的因果性というのも截然と分けにくい気もしています。
>離脱が確認できたことぐらいは必要ではなかろうか。
了承は不要との見解はいいですね。「離脱(の意思表示)の認識」ということですね。
あと、個人的には、共犯系の問題の場合、「因果的共犯論」「因果性」って
書けばなんとかなりそうな雰囲気が(受験生の間に)あるように思えるから、
だからこそ、そこを言葉だけでなくその具体的内容まで書く練習を積もうと思う。
とにかく、近時共犯からの離脱の問題は出題済みとはいえ、押さえておくべきとこですね。
>>286 暇なんでAAのグラフを作ったりしてました。
>>287 これたぶん観念的競合で良いと思いますわ。
最大判S49・5・29で酒酔い運転と業か致傷を併合罪にしてますけど、
その判断は「時間的場所的移動を伴うもの」と「その間の一時点一場所」をみて
併合罪にしているようですね。他方で継続性の重なりがあれば
観念的競合と評価しているようですね。
つまり線と点では併合罪で、線と線もしくは点と点が重なっていれば
観念的競合といういうことですわ。
で、強盗予備は強盗の着手まで続くわけで、住居侵入も継続犯なので、
本問の場合、鍵を確かめてあきらめるまでの間は時間的に重なっていて
観念的競合ってことになりますね。
(285に挙げた判例は強盗予備の始まりを示す判例のようですね。
ただ、普通ピッキングをやるようなプロは見ただけで判別するでしょうから、
「鍵穴に工具を入れたものの」ぐらいの記述がほしかったところですな。
289 :
外野手:03/09/20 20:45 ID:???
【木村演習3-9】《承継的共犯・同時傷害の特例》を今晩遅くにUPします。
290 :
外野手:03/09/20 23:21 ID:???
【木村演習3-9】《承継的共犯・同時傷害の特例、業務の意義》
1.甲らは市職員の職務を妨害している→公務執行妨害罪(95)?
もっとも、公務の一部に業務妨害罪(234)の成立を認める見解もある※1
→そこで、いずれに該当するかが問題となる。
×消極説
×積極説
×公務区分説
○限定積極説※2
→あてはめ
甲、乙、丙に
公務執行妨害罪(95)の共同正犯(60)と威力業務妨害罪(234)の共同正犯が成立
両者は観念的競合
2.次に傷害罪について検討
まず甲は終始暴行に関与しており、Aに対する傷害罪に該当
これに対し、乙、丙は途中から関与している
傷害結果が加担する以前に生じたのかどうかが不明
→暴行行為と傷害結果との因果関係が欠け、傷害罪が成立しないようにみえる
では、承継的共同正犯が認められないか
→否定説(省略)※3
3.承継的共同正犯を否定しても、207条を適用して傷害罪の共同正犯を認める見解がある。
しかし
→207は傷害結果について誰も責任を負わない場合に、
「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の鉄則の例外を認める規定であり、、
その適用範囲拡張は慎重にすべき
さらに本問の場合は先行行為者たる甲が傷害の罪責を負う
→207の適用否定※4
→乙、丙の傷害罪は否定
4.以上より、
甲、乙、丙には公務執行妨害罪(95)の共同正犯(60)と
威力業務妨害罪(234)の共同正犯が成立
両者は観念的競合(54条1項前段)
甲にはさらに傷害罪(204)が成立し、他の罪とは観念的競合
291 :
外野手:03/09/20 23:23 ID:???
>>290 ※1:いきなり「何罪が成立するか?」的な唐突な問題提起を避ける観点からすると、
この持っていき方は参考になった。
今年の辰已論公教授編で潮見先生が痛烈に批判してたのが印象的で。
「なぜそのような問いが立つのかにつき一言もないというのはいかがなものか。
〜中略〜こうした自作自演の問答方式は・・・マイナスに評価される可能性が高い」
しかし、自作自演って・・・
※2:判例に親和性がある限定積極説を採った。書き方は西田本のままなので省略。
※3:みんなはどういう書き方なんだろうか。冷シャブタンは堀内で部分的肯定説なのかな。
俺の場合は因果的共犯論から否定説というのが自説です。
※4:ここは前田木村を読んじゃうと少しぐらつくんだけど、まぁ否定説で書いた。
あー、答案があるとほんとUPに気を遣うなぁ。
なお、実際に出題されるとしたら、さらに強制退去の適法性が怪しい場合が出そうな気がする。(重判H14年参照)
この本潰すの楽しいかも。
292 :
外野手:03/09/21 01:14 ID:???
>>281 この豆は結構難問ですね。
というか、割り切って判例で行ってしまうだけでいいような気もしてます。
処断刑の不均衡、一事不再理効の問題もなんとか言い訳可能でしょうし。
かすがい理論について出た場合には前者の処断刑について述べて
判例の結論を言えば許してもらえるんじゃないかな。
(一事不再理効については刑法では書く必要ないかなと思う)
むしろ、択一でかすがいについての複数の見解を前提に
正しい処断刑を選ばせるような問題が作れそう。
ちなみに5版の解説は川出先生です。
しかし冷シャブタンが新しい百選を買ってないとは意外だな。
>>290-291 >甲、乙、丙には公務執行妨害罪(95)の共同正犯(60)と
>威力業務妨害罪(234)の共同正犯が成立
>両者は観念的競合(54条1項前段)
第2暴行につき、因果関係が欠けて(207不適用)傷害罪の帰責は不可能ですが、
暴行罪(共同正犯)の成立はみとめ、3罪が観念的競合となるかと。
漏れは量刑の幅も考慮に入れて207適用肯定派ですね。
もっとも判例のように結果的加重犯にも用いるのは反対ですが。
>なぜそのような問いが立つのかにつき一言もないというのはいかがなものか。
司法試験の勉強より先に研究に足を踏み入れてしまった漏れはよく分かりますね。
出来の悪い予備校答案に・・・が問題となるとか書かれていて、
条文でも規範的な法理でも背景哲学でもなくて、
テメエの論証集との関係で問題となるんだろ!って
突っ込みたくなるものがしばしばありましたね。
潮見はいいですよ。民法のお気に入り学者の一人ですね。
ただ、本問の場合、「公務員」と「職務」の意味について問題となるというように、
この用語の注釈に関して争いがおきているんでちょいと検討しますよって
感じの方がいいんじゃないですかね。なんつーか、紛争の火種を示す必要があるかと。
>※3:みんなはどういう書き方なんだろうか。冷シャブタンは堀内で部分的肯定説なのかな。
これはそうですね。
見た目の頑固さとちょっとの柔軟性が漏れの性格なんであってますわ。
>なお、実際に出題されるとしたら、さらに強制退去の適法性が怪しい場合が出そうな気がする。
是は同意。
たぶん2問目で各論論点7割に、簡単な共犯を絡ませるかってあたりでしょう。
>>292 時間がなければ、能書き垂れずに判例でいきましょう。
百選の5版は中古が出るのを待っているんですよ。
年末に相場が下がるので、そのときに買おうと思ってます。
(書き込みあっても、鼻くそついていてもいいから誰か出してほしいんだけど。
【木村演習刑法V-3】
1.甲
(1)万引き:窃盗罪(235)
(2)Aを転倒させた(第一暴行):事後強盗(238)?
→強盗としての暴行の実行行為性欠ける
暴行罪(208)成立
(3)乙が車でAに衝突し転倒させる(第二暴行):事後強盗罪の共同正犯(238・60)成立。
(4)しかし、上記(2)(3)の行為の両方もしくはどちらかから傷害の結果あり。
因果関係が分からないがどうする?
→第二暴行に帰責させるのは量刑も考慮にいれて責任主義の観点から妥当でない。
いずれにしてもどちらかの暴行から生じており、傷害罪なら可能。
よって、傷害罪と事後強盗(共同正犯)の混合包括一罪。*1
(↑時間がなければ一文。余裕があれば根拠を書く。
2.乙
(1)第二暴行:事後強盗罪の共同正犯(238・60)?
承継的共同正犯を認めるか?
因果的共犯論からは原則関与後だが、本問の場合、
「・・・察知」「・・・指示」から窃盗行為につき乙に利用意思が認められる。
第一暴行に関しては共同正犯を認めえないが、窃盗に関しては共同正犯をみとめる。
よって、事後強盗罪
(2)次に、致傷の因果関係が分からない。帰責可?
因果関係が特定できないので無理。
(3)よって、事後強盗罪。
*1:混合包括一罪(異種の罪の包括一罪)について考えてみたい。
通説・判例に従えば、基本的に構成要件を標準に決めていくことになり、
「従前の判例は、おおむね数個の行為の犯意の同一性、時間的・場所的近接性、
同一の機会性、両行為の密接関連性、被害法益の実質的同一性などを理由に
混合包括一罪の成立を肯定しているようである」(書研p371)から、
本問の題材となった、名古屋高金沢支判H3・7・18(前田250掲載)も
少々人身保護の観点(大谷)を容れて、暴行という手段の重なりを加えて
包括一罪の処理をしたのではないかと推察される。
では受験上、前田・木村に従って併合罪にすべきかどうか、試験委員のメンバーとの
関係で問題となる。(なんじゃそりゃ
確かに「罪質が実質的に『強盗傷人罪』に近い事案の存在することを考慮」(前田250)
すべきかも知れないが、それは因果関係の特定を待てば良いだけの話であって、
行為態様と量刑を睨んで因果関係を実質化するのは受験生という立場では少し気が引ける。
また、以下の佐久間の言が何を指すか俄には明らかでないが、
前田説に依るときは念頭に置いておかなければならないであろう。
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1055258116/37 (と、ここまで書いて気づいたが、罪数論がメインになることはまず無いし、
人生がかかった試験でわざわざ冒険する必要もないから、判例に準じてあっさり処理だな。
第一、罪数論に深入りするのはコストパフォーマンスが悪すぎる。
なお、前スレで暴行と傷害の事案で混合包括一罪が使えるのではないかと問題提起をしたが、
判例がないようなので、基本的に強盗絡みに限っておいた方が無難と思われる。
まああとは書研の講義案に載っている2例ぐらいだろうか。
>外野手
佐久間総論は買いましたか?
298 :
外野手:03/09/22 20:59 ID:???
>>295-296 【木村演習刑法V-3】
1:1.(2)→強盗としての暴行の実行行為性欠ける
→細かい指摘になりますが、
「(強盗罪の暴行といえないから)事後強盗罪の実行行為性が欠ける」
とした方がよりいいかと思います。
2:2.(1)「・・・察知」「・・・指示」から窃盗行為につき乙に利用意思が認められる。
→部分的に承継的共同正犯を認めるにしても、このように「利用意思」という主観的事情を
理由に肯定するのは肯定説内部でも批判があるところかと思います。どうでしょう。
3:さらに「窃盗に関しては共同正犯をみとめる。」というのは強盗の書き間違い?
4:混合的包括一罪について。
近時の本試験でも行為が複数あるという事例が頻出していることからしても、
包括一罪という処理についてはしっかり詰めておく必要があると思います。
ただ、混合的・・・については「居直り強盗」「2項強盗」の判例を押さえておくので十分かと。
もっとも、法益の共通性、構成要件の重なり合い等を基準に、説得的に論じれば、
特に印象が悪いとも思えませんが。
このような観点からすると、前田木村先生のように、併合罪とするのに賛成かな。
299 :
外野手:03/09/22 22:01 ID:???
>>297 買いましたよ。総論各論。
申し訳ないんだけど、やってない問題を教えてくれませんか?
要再検討というのでもOKです。
今木村【木村演習刑法V-4】検討中です。
>>290 【木村演習3-2】《承継的共犯・同時傷害の特例、業務の意義》
に訂正です。
>>293 >条文でも規範的な法理でも背景哲学でもなくて、
まったく同意ですよ。読んでも頭に入ってこないしほんと毒ですね。。
>暴行罪(共同正犯)の成立はみとめ、3罪が観念的競合となるかと。
うーん、公務執行妨害罪と威力業務妨害罪で暴行は評価済みとも考えられませんかね。
書いてませんが、そのつもりでした。
>潮見はいいですよ。民法のお気に入り学者の一人ですね。
俺も好きですね。古い講義案を偶然見つけたときはちょっと泣きました。
>>299 【佐久間演習講義刑法総論】
3、4、6、7、10、12、14、15、16、17、18、21、23
予定は28日か29日までで、6問こなしましょう。
ところで、憲法はどうしますか?
手元には芦部、浦部、基礎演習もありますけど。
>>298 1 認める。
2 基本的に平野・堀内路線に乗っているんですが、時間的問題を捨象すれば
法益侵害結果に因果性をもつといえると思うんですが。
ただ、答案には「利用意思」みたいな表現はやめて、利用しているという
客観的状況を全面に出した方がいいかも知れませんね。
これに対する山口の批判としては、「先行者が実現した状態を利用することと、
先行者と一緒にその状態を実現することとを同視することはできない」
「犯罪は限定された方法による法益侵害惹起である」(探求総論p263)
といったものですが、漏れは刑事法を専門にやっていく気はないし、
割り切って書きますよ。(堀内は学者試験委員の最長老だし・・・。邪道でスマソ。
もっとも、事後強盗罪に関しては、実行行為の難点から身分犯で処理する方が適切ですね。
3 認める。
4 これはどうでしょうかね〜。前田の発想というのは基本的に拡張解釈の限界に挑戦してみよう
みたいなもんですからね。裁判例まで飛び越えてやるのは気が引けますよ。
漏れは、解釈においても出来る限り国民の予測可能性を担保すべきと思いますから、
無理をせずに立法しとけってスタンスですね。他方で山口のようにガチガチ頭もついていけまへんわ。
五十嵐あたりが言っていたと思いますが、日本は立法学の積み重ねがなさ過ぎですよ。
(Fu〜やっぱ刑法学は嫌いじゃないが、好きになれないな・・・。
>>299 >うーん、公務執行妨害罪と威力業務妨害罪で暴行は評価済みとも考えられませんかね。
>書いてませんが、そのつもりでした。
これはそうですね。手段として行われた暴行は、両罪に吸収されますね。訂正します
【佐久間演習講義刑法総論】は、3を検討中です。
303 :
外野手:03/09/23 21:39 ID:???
1.甲のシンナー所持、吸引行為について
客観的に毒物及び劇物取締法及び同施行法(以下、同法とする)違反の構成要件に該当
もっとも、「トルエン含有のシンナー」の認識が欠けるのでは?
故意の成立には、
一般人ならばその罪の違法性を意識しうる程度の事実の認識が必要(論証略)※1
同法は、トルエン含有のシンナーに限って処罰するものとしている
とすれば、トルエン含有の認識がない以上、
同法の違法性を意識しうる程度の事実の認識が欠ける。
→故意が欠ける(38条1項)ため無罪
2.甲がAを放置した行為について
(1)昏睡状態になったを放置した行為につき保護責任者遺棄致死罪(219)の成否
まじ場所的離隔を伴わないで生存に必要な保護をしていない→「その生存に必要な保護をしなかった」といえる
次に保護責任者といえるか、作為(保護)義務があるかが問題
作為義務の有無によって処罰範囲の限定
救急車を呼ぶ等の措置を採れば助かったといえる→作為の可能性・容易性
強引に吸引を勧めている→甲が結果発生の危険に重大な原因を与えた
A宅にはAと甲の2人だけ→結果防止可能な者は甲のみであるといえる
→作為義務が認められ、Aは保護責任者といえる。※2
したがって、保護責任者遺棄罪(218)の構成要件に該当
304 :
外野手:03/09/23 21:40 ID:???
(2)
まもなくAの家人が帰宅するものと思っており、保護責任者ではないと誤信している。
→遺棄罪の故意が認められないのではないか、作為義務の錯誤が問題となる
2分説の紹介※3
→そもそも保証義務と言っても作為義務と変りがなく、
保証人的地位が認められるには保証義務の有無と無関係に決めることはできない
保証人の地位の錯誤か、保証義務の錯誤かは形式的に区別不可能
→妥当でない
(3)
故意の有無の判断である以上、前述のように、
一般人ならばその罪の違法性を意識しうる程度の事実の認識があるかどうかで判断すべき
→自己の行為によりAの生命を危険な状態に陥れたことを認識している以上
遺棄罪の違法性を意識しうる程度の事実の認識があるといえる
→したがって、遺棄罪の故意が認められる。
(4)また、救急車を呼べば十中八、九救命が可能だったと考えられるから、
死との因果関係も認められる
→致死の責任も問いうる
3.
以上より、甲は保護責任者遺棄致死罪(219)の罪責を負う。
305 :
外野手:03/09/23 21:41 ID:???
【木村演習刑法3-4】《抽象的事実の錯誤(故意論)、遺棄罪(2分説の当否)》
表題が抜けてた。
※1:1.についての論証はもうちょい洗練したい。木村先生の答案のように、
判例を紹介して書くというのは高評価を受けるもんなんだろうかねぇ。
※2:木村先生ご指摘のように、ここは錯誤がメインだろうから、
作為義務についての論証はしないでさらりと流して行く。
※3:紹介で使う用語と、それ以下で使う用語を統一しておかないとまずいね。
保護義務、保証義務、作為義務、保証人的義務・・・
この問題では、遺棄の意義、作為義務の判断基準等の記述が多すぎないようにするべきだと思うな。
実質的故意論のところは堀内先生だとどう書くもんなの?前田だと非常に楽です。
しかし、これは前田レッスン37とまったく同じ問題だな・・・
306 :
外野手:03/09/23 23:19 ID:???
>>300 どうもありがとです。予定もそれでいいですよ。
芦部っていうのは演習憲法かな?
持ってるのは事例式のみです。基礎演習は手に入れたいところですね。
どうですか、演習憲法・基礎演習は?
ところで小林武『演習講義 憲法』(法学書院)見たことありますか?
今年のが2問とも(多分・・・)かすっててちょっと引きました。
>>301 >法益侵害結果に因果性をもつといえると思うんですが。
うん、そう考えてもいいと思いますよ、俺も。
>事後強盗罪に関しては、実行行為の難点から身分犯で処理する方が適切ですね。
はじめに見たとき少し驚いたんだけどねw
身分犯について書かなくていいから承継的共同正犯という処理も悪くはないですけど。
西田先生はどっちでもいいみたいな感じですし。
大多数は身分犯で行くだろうから恐いと言えば恐いんだけどね。
>裁判例まで飛び越えてやるのは気が引けますよ。
確かにそうなんだけど、ここは前田先生のご指摘のように、法益が違うというのが
説得力あるんだよね。詐欺、窃盗と事後強盗なら納得いくんだけど。
まぁ実際この問題がいきなり出たら、
事後強盗致傷とか言って処理しちゃって帰りの電車で(以下略
>>302 こちらは【佐久間演習講義刑法総論】4を検討中です。
ちらちら見ただけだけど、佐久間おもしろそうだねぇ。
>>303 罪数なんですが、「所持」と「吸引」で、観念的競合じゃないんですかね?
>→作為義務が認められ、Aは保護責任者といえる。※2
なんかしっくりこないんですが、保護責任者たるかが先に来て、
そのあとで作為義務の有無をみて、最後に作為義務違反の有無を見るのが流れではないかと。
もちろん結果無価値型だと、結果から作為義務違反(実行行為)を特定して、
作為義務の有無を確かめるために保障者的地位の有無からおろしていく
形になるとは思いますが。
つーか、統合説なら・・・で・・・で保障者的地位の有無を埋め込んで
作為義務ありって感じのさらりさらさらがエレガントかとも思いますが。
(ちょっと漏れも書き方は悩んでいるんで違っていたらスマソ。
いちおう加重結果に対する過失について触れておく必要はあるかと思います。
いるとした場合も、微妙ですが、まあ2時間で死亡なんで良いとは思いますが。
>実質的故意論のところは堀内先生だとどう書くもんなの?
たぶん山口と一緒で違法性の意識は故意に組み込まずに、
規範的構成要件の認識は緩和する形で、違法性の意識の可能性の欠如は
責任阻却事由(故意とは別)でいいと思いますが。(まずいな詰めておかないと・・・。
あと、探求総論のp148以下の実質的故意論に対する批判は読んでおくと良いかも。
>判例を紹介して書くというのは高評価を受けるもんなんだろうかねぇ。
あの答案は基本的に判例評釈の延長になっていると思いますよ。
段落形式からいっても昔の法学論叢とかに掲載されていた判例評釈の書き方に近いと思いますね。
優秀答案等から推測するに、自説との関連性の順に切って半分ぐらいにすれば、
そこそこめざすべき実践型答案になると思いますが、いかがでしょうか。
ただ、通説・判例に依拠したような権威を傘に記述を展開していくのは
法学徒してとるべきスタンスではないでしょう。その場合、納得できる通説・判例の
理由付けをもってくるのが基本だと思います。
本当は採点済み答案も公開されて、採点も批判に晒されるのが筋なんでしょうが、
奢った独立行政委員会には期待できないでしょうね。
なんせ辰已の質問状を事務担当者レベルで門前払いするような行政機関として
あるまじき行為をしていますから、今後も不信感は拭えないでしょう。
我々としては再現答案や元試験委員からリークされる採点方法をまとめるしかないですね。
(漏れなりのプチ研究者からみた優秀答案像はあるんですが、
確かめられるのは実質来年1回しかないですね・・・。
とりあえずは対話シリーズの答案がすばらしいと思ってます。
>>306 芦部演習はここで取り扱うには少々不向きです。
もっとも参考書としてはまだまだ役に立つと思います。
基礎演習は遙か昔に受けた学年末試験用に買って放っておいたんですが、
司法試験にも使えそうなので、こなしてみようと思ってます。
詳細は基礎演習スレで誰かが語っています。
>ところで小林武『演習講義 憲法』(法学書院)見たことありますか?
立ち読みレベルですが、可もなく不可もなくでしょうか。
漏れの場合、もう憲法は十分なんで、これ以上手を広げる気もないですわ。
【佐久間演習講義総論3】
1.不真正不作為犯とは、作為犯の形式で規定されている構成要件を不作為により
実現する犯罪をいう。*1
しかしこのような規範的な構成要件のみでは処罰の拡大を招き、
罪刑法定主義に反する危険があることから、学説は要件を類型化してきた。
まず、作為犯と同価値となる規範たる作為義務を画定し、
さらに前提として法律上、結果発生を防止すべき義務のある者(保証者)に
限定してきた。これにより構成要件の違法推定機能を有効にし、
もって自由保障と法益保護の調和を見いだしてきたのである。
しかし、作為義務の体系的位置づけにおいては構成要件該当性判断の性質との関係で
争いがあり、保障者説と二分説に分かれている。
2.両説の検討
(1)保証者説*2
保障者的地位と作為義務の判断は事実上、分けることが出来ないので
併せて構成要件該当性にて判断。
(2)二分説
構成要件該当性の判断は客観的・類型的→保障者的地位は客観的に明確だが、
作為義務は非類型的判断を要するので違法性。
(3)私としては構成要件の違法推定機能を重視するという観点から
保障者説をもって是とする。
3.説例1
・・・で保護責任者遺棄致死罪(218・219)?
保障者的地位・義務?父親にて監護義務あり(民820)
構成要件に該当
では、「自分の息子のBでないと誤認」し故意阻却?
事実の認識面での錯誤であり、具体的事実の錯誤として処理→故意阻却(38T)。
よって、不可罰。
4.説例2
・・・で保護責任者遺棄致死罪(218・219)?
契約に基づく安全配慮義務あり(時間があれば民法の話を詳述。
構成要件に該当
では、「勤務中・・・」で、故意阻却?
事実の認識面は、担当クラスの生徒との認識で錯誤無し。
しかし、法的評価面での認識は、下校時間を過ぎていることから救護する義務が
ないと錯誤あり。違法性の錯誤にて故意は阻却せず。
よって、
*1:「それでは、かつて問題とされたように不作為犯の規定を不作為に適用する類推解釈となり、
罪刑法定主義に反し、その処罰を肯定することはできない」(探求総論p31)。
↑法律主義との関係。更に、明確性の原則とも問題となる。
両問題点の解説は総論の思考方法p53がイイ!
*2:統合説の方が一般的ではなかろうか。
さて、堀内の得意分野の不真正不作為犯だが、はっきりいってよく分からない。
おそらく彼の離任前に一度は出るだろうし、出た場合の得点差は受験生の理解度の違いにより
相当開くであろうから、本試験前に5問以上はこなしてなれておきたいと思う。
更なる類型化を求めた学説の分類に関しては、探求総論p38以下がより詳細であろうが、
どこまで深入りして良いか悩むところである。
>外野手
次ですが、
16(26日うp予定)
21(28日うp予定)
を検討中です。
312 :
外野手:03/09/25 21:20 ID:???
>>309-310 【佐久間演習講義総論3】
1:>このような規範的な構成要件のみでは・・・学説は要件を類型化してきた。
この部分がどうもすっとしない気がします。当然理解されているとは思うんだけど。
「このような規範的な構成要件」という言葉から
「処罰範囲の拡大」「罪刑法定主義違反の危険」というのを持ってくるのは
若干の飛躍があるかなと。省略してたならすまそ。
2:>作為犯と同価値となる規範たる作為義務を画定し、さらに前提として
>法律上、結果発生を防止すべき義務のある者(保証者)に限定してきた。
「法律上、結果発生を防止すべき義務」=作為義務だと思うので、
書く順序を逆にした方がいいのかなと。
3:2.(1)保証者説←保証人?説
4:>父親にて監護義務あり(民820)
>契約に基づく安全配慮義務あり
これらの記述を見ると、冷シャブタンはいわゆる形式説なんでしょうか?
淡々と処理するって感じ?
5:>出た場合の得点差は受験生の理解度の違いにより相当開くであろうから、
同意です。最近の刑法は事案を短時間で処理することが求められてそうだから、
「不真正不作為犯」ずばりが出るか怪しいとこだけど、
ここは詰め方で相当差が出るでしょう。作為義務認定のところで差が出そう。
6:>どこまで深入りして良いか悩むところである。
何度やってもここはすっきりと納得いかない分野だわぁ。ふー。前田まで止めておきます。
313 :
外野手:03/09/25 21:47 ID:???
>>307 >なんかしっくりこないんですが、保護責任者たるかが先に来て、
>そのあとで作為義務の有無をみて、
>最後に作為義務違反の有無を見るのが流れではないかと。
ここら辺は割り切って、保護責任者といえるための保護義務と
不作為犯の作為義務は同じものとして書きました。
前田によると、まったく同じじゃないにしろ、かなり重なるとあります。(意味不明)
ここらへんを詰めて書いてあるものもないので、不真正不作為犯の書き方を
流用することでお茶を濁しております。どうでしょうか。
314 :
外野手:03/09/25 21:49 ID:???
>>308 >ただ、通説・判例に依拠したような権威を傘に記述を展開していくのは
>法学徒してとるべきスタンスではないでしょう。その場合、納得できる通説・判例の
>理由付けをもってくるのが基本だと思います。
そうですね。仰る通りで。個人的にはただ(判例同旨)みたいな書き方はあまりしないように
しようとは思っています(刑法では書かないけどさ)
>我々としては再現答案や元試験委員からリークされる採点方法をまとめるしかないですね恥ずかしながら最近になってやっと再現答案の有用性に気づきました。
>とりあえずは対話シリーズの答案がすばらしいと思ってます。
それは知りませんでした。見てみよっと。
それでは、憲法はとりあえず浦部事例式の残りをやりますか?
あとは、また法教、受験新報も軽くやるとか。
基礎演習は探してみます。
315 :
外野手:03/09/25 22:24 ID:???
>冷シャブタン
次は10を検討中です。
よく見ると6、18は木村で検討済みで
7、12、15、23は近時本試験で出題済みですね。
>>312 1.ここはもうちょい引き延ばしたいところです。
まあ漏れの現在の理解がこの程度ってことでもありますが・・・。
こういうのは予備校の択一問題が気の利いた学者の文章をパクッてるんで、
ちょっと捜してみようと思います。
2.御意
3.これは問題文に合わせただけです。保証じゃなくて保障でしたね。
4.基本的に問題なければ淡々と処理します。
ひき逃げ事案などの場合は道交法違反というだけでは不十分なので
もっと詳しくする必要があるでしょうが。
5.ある程度パターン化しておく必要はあると思うんですがね。
たぶん共犯か択一論点にからめて、不作為犯プロパーに使っている時間は限られてくると思いますわ。
次レスにちょっとまとめてみましたので、暇があったら検討してみてください。
各論期日でまた不作為犯を扱いましょう。
(ってか、外野手氏はこのスレからは来月卒業かな?
>>313 これは身分犯と保証人的地位が重なるからややこしいんですな。
観念上は、最初に身分性を認定して、そのあと保証人的地位を認定して、
作為義務違反を見ていくことになるんでしょうが、
どの答案も一緒に論じてるようですね。船山監修答案もそんな感じですね。
<不真正不作為犯の思考方法―結果無価値型(暫定)>
1.要件
(1)結果
(2)実行行為(作為義務違反)
A 作為義務(保障者的地位を前提)
発生事由:法律、契約、先行行為など
(S53@先行行為に基づく作為義務)
B 作為の可能性
C 作為犯との同価値性(違法性)
→行為無価値論的アプローチ(略)
→結果無価値論的アプローチ
(曽根問題総論p228〜、探求総論p40〜、思考方法p60〜)
・堀内
・西田
・前田
(2)因果関係
4.出題事例(出題可能性事例)
(1)殺人罪
S48A(不可罰)、H8@、判例刑法総論64〜71
(2)放火罪
判例刑法総論59〜63
(3)保護責任者遺棄罪
S48A、S60@、判例刑法総論56
>外野手
いちおう明日からの予定です。
27日:佐久間総論16(冷)
28日:佐久間総論10(外)
29日:佐久間総論21(冷)
第2回憲法問題検討期日 9/30〜10/15
受験新報問題検討期日 10/16〜21 (無理をせず発表後に購入してください
【浦部事例式】残存問題
8、11、12、13、16、20、21、30、35、36、38、44
<最近の問題に関連したもの>
2(H9@)、3(H11@)、9(H13@)、10(H10@)、15(H7@)
17(H14@)、19(H12@)、23(H12@)、24(H6@)、28(H11A)
37(H14A)、43(H7)、
憲法は先攻でお願いします。
いちおう上段のものを順にこなしていくことを考えておりますが、
下段に関連性の薄いものもありますので、加えてくださってもかまいません
319 :
外野手:03/09/26 22:43 ID:???
>>316 >3.これは問題文に合わせただけです。保証じゃなくて保障でしたね。
どうもどっちでもよさそうですよ。人によって違うようで。
>(ってか、外野手氏はこのスレからは来月卒業かな?
あぁ、発表・・・それを考えずにひたむきに?勉強してるときが一番楽しいですな・・・
万が一というのもおこがましいので黙々と頑張ります。後がないですからね。
>これは身分犯と保証人的地位が重なるからややこしいんですな。
ここは、どうやって殺人と保護責任者遺棄、さらには道交法違反とに
振り分けて行くのかがそもそも不明です。個人的に。
保護責任者遺棄罪はそもそも不保護については真正不作為犯なので、
作為義務を論じればいいってことでもないですしね。
と言うわけで作為義務=保護義務という処理で行っています。
320 :
外野手:03/09/26 23:03 ID:???
>>317 <不真正不作為犯の思考方法―結果無価値型(暫定)>
こないだの形式説うんぬんのところで
お互いの考えに少しすれ違いがあるなと思ってたんですが。
俺はAとBを一緒に論じています。
つまり作為義務がある場合の不作為こそが
作為との同価値性が認められる場合であると言った感じです。(前田木村参照)
他の先生がどのように処理しているか不明ですが、堀内先生も
作為義務の要素として同価値性を挙げられていますね。
作為義務の認定こそがすべてという流れに持って行きたいということですね。
山口先生は反対のようですが、答案作成上はそれがいいかと思う次第です。
321 :
外野手:03/09/26 23:09 ID:???
>>318 了解です。お気遣いすみません。
最終的に佐久間総論14が残りますがやりましょうか?どうしましょ。
(
>>315で17が抜けてましたね。)
憲法については【浦部事例式】残存問題を順番にやっていきましょう。
関連性の薄い問題も精査してみます。
>外
4はうp予定ですよね?
323 :
外野手:03/09/27 13:40 ID:???
【佐久間演習講義刑法総論4】《隔離犯の実行の着手時期・中止犯・不真正不作為犯等》
第1.甲の罪責
1.隔離犯の実行の着手時期
殺人罪の実行の着手時期?
→法益侵害の危険性が具体的程度以上に達した時点
とすると、A宅到達時に実行の着手あり
2.中止犯の適用(43条但書)(任意性+中止行為)
(1)「自己の意思により」といえるか
→行為者の表象が一般人にとって通常犯罪の完成を妨げる内容のものであるか否か(論証略)
→不在のため仕方なく殺人を延期したに過ぎない
(2)中止したといえるか
→結果発生防止の努力が必要
→「腐敗した食品である」と偽っている
(1)(2)共に×
4.乙の故意の不作為が介入している点について
因果関係
→前田説(略)
→毒まんじゅう郵送とBの死の結果の因果関係を認めてよいかな
3.予想外のBが中毒死している点について
法定的符合説(論省略)
→客体の個別性を重視しない
以上より、殺人既遂(199)成立※1
324 :
外野手:03/09/27 13:41 ID:???
第2.乙の罪責
1.不作為による傷害罪
→腐敗した食物であることは乙しか知らされていない
捨てれば容易に結果発生を防止できた
→作為義務あり※2
→傷害罪に該当
2.死の結果に対して過失あり
→老人に腐敗した食物を与えれば中毒死の危険もある
以上より、傷害致死罪(205)
問題文の書き方からして、電話をしたのは毒まんじゅう到着後という認定で書いた。
曖昧な場合は場合分けして、予備の中止も書くということで。
※1これはけっこう悩ましい。間接正犯と教唆の錯誤となると果たして重なり合いを認めて
殺人既遂を認める考えが一般なんだろうか?よく分からんから佐久間に追従。
※2不作為の傷害ってなかなか問題にならなそうだけど、肯定でいいかな。
325 :
外野手:03/09/27 13:45 ID:???
>>322 昨日貼ったつもりでいたw。失礼。
10を見るとこれも近時出題済みでしたね(第三者に生じた反撃結果)
比較的解きやすい問題なので飛ばして、14をやります。
それで憲法へ移行しましょう。どうしょうか?
>>323-324 >毒まんじゅう
政治番組の見過ぎw
第2
なんだか質の悪い引っかけのような気もしますが、不作為犯でしょうね。
>※1これはけっこう悩ましい。間接正犯と教唆の錯誤となると果たして重なり合いを認めて
>殺人既遂を認める考えが一般なんだろうか?よく分からんから佐久間に追従。
教唆の錯誤とは?
>>325 了解
【佐久間演習講義総論16】
1. (1)Bの死は、甲がBを押しのけた行為によるものであり、
過失致死罪(210)の構成要件該当。
(2)しかし、実行行為時甲は酩酊状態であり、責任能力無し(39T)?
甲は自らの飲酒行為によって法益侵害結果を招いているとみることができ、
原因おいては自由な行為といえる。(詳細論証略
この場合、未遂犯としての実行行為(結果行為)と問責の対象となる
実行行為(原因行為)は分けて考えることができる*1
結果行為:押しのけた
原因行為:飲酒行為
原因行為時は責任能力有り
→成立。
2.では、甲は高度の酩酊状態下で乱暴をする性癖があったにもかかわらず
大量の飲酒したことにより少なくとも暴行の構成要件的故意がみとめられ、
傷害致死罪(205)はどうか?
責任要件としての故意は認めうるかが問題。
故意は犯罪事実の認識・予見
→甲は性癖を自覚しているのに、大量の酒を飲んだ。暴れるかも知れない。 未必の故意あり。
もっとも、致死についての過失が必要と解されるところ、
飲酒時にそれは認めることは出来ない。
傷害罪の範囲で帰責。
3.以上より、重い傷害罪の罪責を負う。*2
*1:理由づけ詳述の必要有り。
:2:はて?こういう場合どうすんだろ?
13年にでたところで少々手薄になっていたところ。
平野+山口で書いてる。
書き方をパターン化しておかないと・・・
age
オフ会スレで、2ちゃんのコテハンをチューターにつけて
チャットゼミやるらしいです。一回覗いてみてください。
ここの方々に質問です。
受験新報とか「分析と展開」の問題を実際自分で書いてみようと
思うのですが、これらって答えとしての答案がついてないですよね?
なんか、自分で書いた後、見比べるものがなくて大丈夫かなぁ、って
思ってしまうのですが、解説などを読めば案外大きく外れることない
答案ができるものでしょうか?
>>320 その問題は漏れも堀内を読んでいるときに項目立てが予備校答案と違うなって
気になっていたんですわ。
で、よくよく考えてみると、結果無価値型にたった場合、外野手さんのように
作為義務の定立において考慮した方が良さそうですね。
つまり、結果無価値に立つと主観的違法要素を排除する方向に行きますから、
結果的に取り除くとしても、「作為義務」と「同価値性」の要件を別立てした場合、
作為義務に主観的違法要素が入り込む嫌いがありますから適切ではないということでしょう。
これは以前に放火罪の不真正不作為犯において、「既発の火力を利用する意思」
(大判T7・12・18)が批判されたことにも顕れているようです。
(この点につき堀内P61
>>317の表は上記のような点で修正を要します。
別の見方をすれば、作為義務というのは結果回避義務ですから、
上記のように対処しないと、過失犯において結果無価値型にもかかわらず、
結果回避義務違反で社会的相当性を考慮してしまうのと
同じようなことをやってしまいかねないでしょう。
>>329 あれ、オフ会だけじゃなくて、チャットの話にもなってたんですね。
しばらく議論の動向を見守ります
>>330 基本的に問題によると思います。
分析と展開や基礎演習財産法などは、学者の中でも争いが続いていて
判例も出てないような問題もいくつか入っていますので、
そういったものは当然、このスレでも答えが割れたままです。
また複合論点に関わる問題で、あっちを立てれば、こっちが立たずのような
問題も含まれています。
それから、よって立つ学説によっても変わってきます。
幸いここで扱った演習書は他学説にも配慮した記述になっているので
よかったのですが、問題によっては著者の誘導もどきの記述もあるようなので注意を要します。
この点を配慮してバランスよく書かれているのはやはり大塚裕史でしょう。
基本的に演習書は争点の意識を主眼におくでしょうから、
答案の型は適当に優秀答案をひっぱてきて加工したら良いと思います。
漏れの場合、このスレでは「何がどうして問題なのか」を頭に
焼き付けることを目的として、付随的論点の勉強、関連判例の論理や
過去問分析から本試験で求められている射程などまで、時間が許す限り押さえています。
過去レスをあたれば、漏れの答案構成がありますので、よろしければいつでも引っ張り出して
突っ込んでください。特に刑法などは、漏れの糞答案がスレ汚しになっているので
クリーニングの必要があります。
334 :
330:03/09/28 16:58 ID:???
お答えありがとうございます。
こちらに掲載されている答案構成なども参考にして、頑張って
書いてみることにします。
ありがとうございました。
冷しゃぶたん、ここのスレみたいにテーマのヒントだけでも
オフ会スレに書き込んでやってくれないか?
336 :
外野手:03/09/28 22:10 ID:???
>>327 1.2.と分けて処理するのに賛成しまうs。
冷シャブタンが山口説を(遡及禁止原理・・・ガクガクブルブル)そのまま
採るのかどうかよく分からないので、コメントがしにくいのですが、
仮にそうだと仮定すると2.の部分の処理の流れが自説に則ってない気がします。
つまり二重の故意についての認定が必要かと。
*2について
結果についての過失を否定するなら傷害罪でいいとも思いますが。
なんとなく違和感がありますね。
一時期俺も山口説で書いてやるぜと思ってましたが、
H13はひよって前田で書きましたw。
原自はあてはめのしやすい自説の確立が先決ですな。
佐久間先生の解説を見たら急に原自が分からなくなってきたのは俺だけでしょうか・・・
337 :
外野手:03/09/28 22:26 ID:???
>>330 どうもどうも外野手です。
言いたいことは冷シャブタンが書いてくれた。
解説を見て完成答案を作るのが困難なものも時々あります。
その場合には過去問解説本等、予備校問題集を参照することになるでしょう。
(だいたい、類似の問題があるからね)
個別に言えば、答練の問題でもある性質上、
受験新報のはかなり答案にしやすいかと思います。
その中でも大塚先生のは・・・(ry。全部集めたいくらいだな。
これに対して、分析と展開(民法)は問題自体が?というのもあるし、
解説も問題から離れていっているものも(よく)ある。
まぁこれは問題文とその解答を書いた本じゃないから仕方ないところかな。
俺の場合は問題意識を得るための読み物として割り切ってやっています。
恐らくこれからも冷シャブタンとともに構成を提出していくと思うので、
批判的な目で見てやってくださいな。
ご自分で構成したものもUPしてくれれば、何かしらのコメントはさせて頂きますよ。
338 :
外野手:03/09/28 22:28 ID:???
【佐久間演習講義総論14】《自招危難、特別義務者の刑事責任》
1.甲の罪責
・甲の行為は住居侵入罪(130)器物損壊罪(261)の構成要件に該当
・自招危難の問題
→他説批判等余裕があれば(特に原因において違法な行為の理論へ)
→前田説〜「非難するための行為」といえるかどうか
自招行為と避難行為との因果的連関が強く、全体として一連の行為としてみなせれば
もはや非難行為とはいえない
→投石行為は鎖でつながれていた犬に対してなされたもの
過失による自招危難といえる
とすれば、自招行為と非難行為を一連の行為とみることはできない
そこで、他の要件を充せば、緊急避難が成立しうる
→要件検討省略
→したがって、緊急避難が成立し(37条1項)犯罪不成立
2.丁の罪責
(1)甲を押しのけるという有形力行使
行為と死の結果の間に因果関係あり
死の結果に対する予見可能性もある
→傷害致死罪の構成要件に該当
(2)前述のごとく、甲の適法な緊急避難→違法性なし
→丁の罪責は緊急避難が認められるかどうかにかかる
→華麗なあてはめ(予定)
・特別義務者の避難行為であることを重視→緊急避難は認められない(37条2項)
・相当性を欠く避難行為→過剰避難(37条1項但書)
・自招危難である点を重視→甲の法益の要保護性が低下→緊急避難成立
339 :
外野手:03/09/28 22:29 ID:???
>>338 【佐久間演習講義総論14】《自招危難、特別義務者の刑事責任》
なんか当初は簡単だろうと思ったが、いざ解説を読むと手強いところがある。
特に最後の丁のところの悩みの見せ所はまとめきれないなぁ。
こういうあれやこれやと迷うってみるところは下手すると論理矛盾で
サヨナラーってことになりかねないし。もうちょっと詰めないといけないや。
緊急避難は強要による緊急避難がやけにヤマだとされているが、
自招危難はしばらく出題されてないし、
緊急避難の要件をじっくり検討しないといけない問題が作れそう。デルカモナ…ボソ
340 :
外野手:03/09/28 22:41 ID:???
>>331 >結果的に取り除くとしても、「作為義務」と「同価値性」の要件を別立てした場合、
>作為義務に主観的違法要素が入り込む嫌いがありますから適切ではないということでしょう
うーん、そういう観点からは考えてなかったな。
俺の場合は同価値性こそが不作為犯で一番大事なものだというのを前提にし、
法律上の義務とか、先行行為とか、引受行為とか、
全部盛り込んでこれでもかこれでもかと作為義務を認定するというのが
問題文の事情をくまなく拾えそうでいいかなという受験政策面での考慮から
この書き方をしてました。
341 :
330:03/09/28 23:40 ID:???
外野手さん、コメントありがとうございます。
わたくし答案のある問題集だとどうしても自分で答案を書く気が起きなくて、
わざわざ答案のないものをやろうと思ったものの、いざ答案がないと
不安になるというひねくれ者でして・・・。
でも、アドバイス頂いたような方法でいろいろ参照しつつ、頑張って
書いていこうかと思います。ありがとうございました。
ここにアップする実力は・・・私にはありませぬ。
でも自信作が出来たら講評いただこうかと
思います。そのときはよろしくお願いいたします。
>>336 327は傷害罪だけにします。
よく考えたら、構成要件的故意は原因行為時のものを用いますので、
傷害の故意で、致死の予見可能性無しでいきますわ。
(曽根重要問題総論p120
>>341 疑問点などでも結構ですので、何か気づいたら問題提起してください。
複雑な問題は事案を頭に入れて、散歩にでも行くと争点が明確になるときもありますよ。
それに一気にこなすより、翌日問題を再検討した方が記憶術として適切な場合もあります。
344 :
外野手:03/09/29 01:08 ID:???
>>342 暴行の故意ですよね?
で、1.はなしってことかな?
>>344 そうです。
1は無しで、故意は傷害?、、、、暴行の方が安全ですね。
346 :
外野手:03/09/29 01:16 ID:???
>>341 気持ち分かる。
俺は答案のある木村演習が非常にやりにくい。でも、ないとないで不安。
とはいえ、答案があるとそれだけ見て分かった気になるしね。
ヤベー答案ドシヨーとか言いながら、せこせこ構成考えてると
思いの外、力がついてるもんだよね。(ついてんだよな?そうだよな?)
俺なんか恥ずかしげもなく危ない構成UPしてるし大丈夫。
UP楽しみにしてるよ。
何か疑問があったらここで問題提起してください。
一緒に考えましょふ。
347 :
外野手:03/09/29 01:18 ID:???
【佐久間演習講義総論21】
1.乙
(1)丙の死は乙の放火によるもであり、殺人罪(199)?
→未必の故意も認定できない。
(2)では、過失致死(210)?
実行行為性
→丙の現在する建造物への放火行為は丙の死に対する現実的危険あり
責任過失
→予見義務違反と解されるところ、丙の現在を確認している。
認識ある過失と認定
よって、成立。
(3)丙の現存する本社屋の焼失は乙の放火によるもであり、
丙の現在を確認しており現住建造物放火罪(108)成立。*1
(4)火災保険金をだまし取ろうとした行為につき詐欺未遂罪(250・246)?
実行の着手あり?
法益侵害の現実的危険が相当程度高まったとき
→詐欺罪の場合、欺く行為に着手したことで財産侵害の現実的危険が生じたといえる。
まだダメ。
(5)以上より、観念的競合。
.甲
(1)甲は乙の放火行為について共謀共同正犯と認められるところ*2
過失致死について帰責可?
予見可能性が欠如。
(なにか特別な事情があれば別だろうが・・・
、(2)同様に、共謀時甲は非現住建造物放火罪(109)の故意を有していたことから、どう帰責?
法定的符合説(つなぎの論証略
→非現住放火の範囲
なお、本罪は公共危険の予見可能性を要求すべきだが、
甲は充たす。 (苦しいか・・・。なんか書いてほしかった。
*1:チンポぶっさしは触れなくて良いと思われる。
*2:事例型問題で、共謀共同正犯は認められる前提で書いても良いのでは無かろうか。
なんか経験則的にスッキリしない問題だ。
ふつう社長が保険に入っていることぐらい知ってるはずだし。
放火は完璧にしておかないといけないのだが、いつも迷う。
ゴンターを焼いた器物損壊がらみの事案もこなしておかねば。
>>338-339 漏れは原違でいきます。批判は無視です。
>死の結果に対する予見可能性もある
う〜どうでしょうか・・・。
>(2)前述のごとく、甲の適法な緊急避難→違法性なし
緊急避難が成立した事案も用意しておかないといけませんな。
>・特別義務者の避難行為であることを重視→緊急避難は認められない(37条2項)
これが一番手っ取り早いですね。
>・相当性を欠く避難行為→過剰避難(37条1項但書)
相当性に関して、探求総論p112注意。
口述で相当性の要件を挙げた場合、説明を求められると思われます。
351 :
外野手:03/09/30 20:41 ID:???
>>348-349 【佐久間演習講義総論21】
特にないです。ただ、共犯の罪名従属性についても一言書くべきかなとも思います。
>*1:チンポぶっさしは触れなくて良いと思われる。
同意ですが・・・一瞬あせったぞw
>*2:事例型問題で、共謀共同正犯は認められる前提で書いても良いのでは無かろうか。
うーん、確かにそれもそうなんだけど、いざ出たらみんな共謀共同正犯が認められるかは
書きそうですよね。
放火はヤマ中のヤマ。一体性の問題とかほとんど全員がヤリ込んでるとこだろうから、
書き負けないようにしないとね。
352 :
外野手:03/09/30 20:44 ID:???
>>350 【佐久間演習講義総論14】《自招危難、特別義務者の刑事責任》
>漏れは原違でいきます。批判は無視です。
いきますか。自招行為時の責任内容に対応した罪を認めるということになると思うのですが、
ちょっと処理が分からないので採れないなぁ。
>死の結果に対する予見可能性もある
>う〜どうでしょうか・・・。
実は俺もこれは疑問を持ちながら書きました。
相手は闘犬だったということにして・・・ガウガウ
>これが一番手っ取り早いですね。
そう思います。
>・相当性を欠く避難行為→過剰避難(37条1項但書)
>口述で相当性の要件を挙げた場合、説明を求められると思われます。
ああ、これはちょっと何も考えずに書いてしまったな。
この問題の場合だと、「補充性を欠くものの、手段の相当性はあるので、過剰避難」
とすべきでした。(前田木村系)
山口先生の場合だと相当性の概念は不要とのことなので、
「補充性が欠けるものの、害の均衡はあり、保全法益が維持されたので、過剰避難」
てな感じでしょうか。
353 :
外野手:03/09/30 20:44 ID:???
【浦部事例式演習教室8】《請願権、集団行動の現代的意義》
1.請願権の現代的意義
政治的言論の自由(21条)が保障され、普通選挙(15条3項)が確立されるとともに、
請願権の重要性は失われたとも思える。
しかし、主権者たる国民の多元的な意思を直接に国家機関に伝え、
間接的にせよ国家意思の形成に参加し、
これにより民意に基づく政治を実現する手段として、
請願権の存在理由は未だ失われていない。
すなわち、言論の自由の保障→民主主義の基盤(略)
しかし、マスメディアの巨大化により国民は受け手の地位。
主権者たる国民の意思を議会に反映されることは困難になった。
→そこで、民主主義政治を実現するには
集団行進、集会等の集団行動の自由と請願権が重要な意味を持つ。
(それぞれをもう少し敷衍・・・)
→このように、集団行進、集会等の集団行動の自由と共に、
請願権には、主権者たる国民の意思を国家機関に伝え、
民主主義に内実を与えるという現代的意義がある。
2.請願権行使の要件→憲法16条、「平穏に」のみ(旧憲法との対比)
暴力や威嚇を用いたりすることなくとの意味。
→集団行動の形態による請願は「平穏」であることを欠くとはいえない
→さらには、「集団行動の形態による請願」を「平穏」でないとすることは
両者の前述の現代的意義を没却。
3.以上より、本問見解は妥当でない。
354 :
外野手:03/09/30 20:45 ID:???
>>353 総論で集団行動の自由と請願権を民主主義で繋ぎ、
結論に持っていくというのがオーソドックスだとみた。
知識自体は大したものが要求されていないので、いかにうまく書くかだな。
国民主権=民主主義という根っこからの記述を心がけた。
果たして成功してるか・・・厳しく見てやってくだされ。
>>352 >いきますか。自招行為時の責任内容に対応した罪を認めるということになると思うのですが、
>ちょっと処理が分からないので採れないなぁ。
たぶん原自とおなじく、原因行為時の故意過失を取ることになるとおもうですが・・・。
ちょっと詰めておきます。
>山口先生の場合だと相当性の概念は不要とのことなので、
>「補充性が欠けるものの、害の均衡はあり、保全法益が維持されたので、過剰避難」
>てな感じでしょうか。
補充性か法益均衡のどちらか、若しくは両方で考えていくと思いますので、そうでしょう。
356 :
外野手:03/10/01 00:04 ID:???
>冷シャブタン
次回以降、一応
>>318にある順番で先へ先へと検討してますが、
それでいい?つまり今は12を検討してます。
<最近の問題に関連したもの> で取り上げるものがあった場合は
後回しにするか、先に報告します。
どうでしょう?
>>356 しかるべく。
そんなに先行してないので、変更は前日予告でも結構です。
358 :
外野手:03/10/01 00:14 ID:???
>>355 >たぶん原自とおなじく、原因行為時の故意過失を取ることになるとおもうですが・・・。
原因行為時の主観と避難行為時の客観を合わせて決めるってことなのかなぁ。
探究見ると、理論自体は説得力あるね、さすがに。
探究読ん込んじゃうと全部山口説になっちゃうな。疲れるけど・・・
>>357 まぁ結局は全部検討しなきゃいけないですしね。
>>358 おそらく一旦、緊急避難を肯定して違法性阻却方向に振っておいて、
行為を全体としてみて因果連関・責任連関が肯定できるなら、
原因行為を持ち出して違法性方向にまた戻して、
責任要件は原因行為時のものを用いるということでしょう。
従って、結果によっては事実の錯誤の可能性も出てくると思います。
(あってるかな?ひとまず継続審議とし、またやりましょう。
>>353-354 >1.請願権の現代的意義
>政治的言論の自由(21条)が保障され、普通選挙(15条3項)が確立されるとともに、
この間に普通選挙実施前における請願権の役割を書いた方が流れが良いとも思います。
その後は基本的に
@参政権補充機能
A表現の自由の自己統治的側面の実質的確保
という流れで、だいたい同じです。
@はNGOの活躍や、自民党における小泉改革と自民党議員の政策分離などで
近年重要性を増している部分かと思います。
最近はマニュフェストについての公選法改正で佐々木、北川らが提言を
していますが、自民党の対応をみると政党といえるのか、実に疑問だったりもします。
ビラがマニュフェストだとか言ってましたが、何をさらし粉ふくらし粉でしょうね。
まあこういった選挙民をなめた政党が多い今日ではやはり重要といえますな。
(あ〜と、答案はもちろん毒抜きした記述にしますけどね。
Aは事例問題などのあてはめで気をつける必要が出てきそうです。
つまり、2ちゃんに代表されるようにインターネットの普及でマスコミも第3の権力の立場が
揺らいでいますので、何の疑問もなく掲げるのは少々気が引けます。
つい最近だと、追試を決めた大学入試センターが叩かれていましたが、
こんなのはマスコミでは大きく取り上げないですし。(漏れは現行一本槍なんで詳細はよく知りませんが。
そして、スペックの悪い脳味噌で出題予想をしてみると、
@は議員の社会学的意味の代表との関係、
Aは請願権の規制(疑似立法の是非)あたりが思い浮かびます。
(↑この角度でくると表現の自由の規制と重なって相当苦しむと思われる。
その他は請願権行使と名誉毀損とかでしょうか。なにぶんにも過去問がないので怖いところですが・・・。
(余談)
東京地判H14・6・26につき、実務家からの重要な指摘があります(以下参照)。
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1033319513/445-450
【浦部事例式11】
1.本問では靖国神社への・・・で、政教分離原則違反(20T後段、89)?
政教分離原則は国家と宗教の結びつきによる惨禍への反省
他の宗教への圧迫等の防止
から、信教の自由(20T前段)を可及的に保障するための国家に向けられた客観的原則。
従って、その性質は制度的保障と解され、上記の趣旨から厳格な分離を求めるべき。*1
(制度的保障の論証追加
2.しかし福祉主義の観点から政策上、関与する場合もある。
(私学助成金などの例を出して、もうちょい厚くか。
判定基準として目的効果基準が妥当。(詳細略
3.まず「宗教団体」(20)、「宗教上の組織若しくは団体」(89)に老人団体入る?
宗教的活動を見て判断→宗教的行為についてのみ該当。
4.目的:福祉事業の一環だが、結果的に参拝という宗教的行為への援助となり
客観的に宗教的行為について援助する目的ととれる。*2
効果:同様に引率者派遣、費用補助も宗教的行為を含む限りにおいて
宗教的行為への援助ととれる。
5.従って、違憲。
*1:津地鎮祭は本来あるべき形と原則と例外が逆転している旨を加えても良いか。
(ホムーラン答案の書き方p206参照)
*2:棟居ライブ本p124も参考にしてみたが、要するに宗教的行為への援助・助長目的かは
認識ある過失の認定のようにやっていけば良いという訳かな。
論文対策としては択一NO.1に鑑みて反対意見・名古屋高判も読んでおくべきか。
あっ、そういやうちの爺ちゃん老人クラブの会長だったが、
靖国に行ったときどうだったんだろ・・・?
(まあ議論になるから聞くのはやめておこう。
法曹への憲法ゼミナール
南山大学教授 小林 武 著
A5判 336 ページ 本体価格 3000 円+税 <03.8> ISBN4-587-03690-0
今日的な憲法問題34題をとりあげ、出題の意図・背景的事情・解答にあたっての
留意点などのコメントをつけたうえで、憲法解釈上の解説を施した最新の演習書。
冷シャブたん、外野手たん、どうでしょうか?
受験新報の11月号で小林武教授がロングインタビューに答えています。
>>362 これから読んでみます。
有益な情報があれば、逐次このスレでも取り上げたいと思います。
>外野手
大塚裕史の「続・刑法総論の思考方法」『アーティクル』ですが、
緊急避難から始まったようです。
ただし、隔月掲載のようです。
364 :
外野手:03/10/02 21:00 ID:???
>>360 >この間に普通選挙実施前における請願権の役割を書いた方が流れが良いとも思います。
まったく仰せの通りで。なかなかまとめにくくて。
本来なら旧憲法との比較を一番取り入れたいんだけど。
>つまり、2ちゃんに代表されるようにインターネットの普及でマスコミも第3の権力の立場が
>揺らいでいますので、何の疑問もなく掲げるのは少々気が引けます。
確かにそうですね。
でもいわゆる「祭り」は政に関しては盛り上がらない気もしますw
とすれば、まだまだマスコミの力は大きいとも考えられるかなと。
>Aは請願権の規制(疑似立法の是非)あたりが思い浮かびます。
大いに同意します。
>東京地判H14・6・26につき、実務家からの重要な指摘があります(以下参照)。
原物見ました。レスがまるまる引用されてて爽快でしたw
ワラタ!(半角じゃない)とか。ハァ?も全角なのでますます異様でした・・・
しかしこのレスを見る限り、そりゃ負けるよなという気がしましたが。
365 :
外野手:03/10/02 21:56 ID:???
>>361 構成に問題はありません。
20条1項「宗教団体」等の定義についての記述が必要かもしれませんね。
そろそろ危ない範囲かもしれないな。
俺の場合は津地鎮祭事件について批判して要件を加えた目的効果基準を書くつもりです。
(「社会通念に従って判断する」・・・等への批判)
要は芦部説ということになるのかな。
>論文対策としては択一NO.1に鑑みて反対意見・名古屋高判も読んでおくべきか。
そうですね。(あの問題には苦しんだなぁ。)
>あっ、そういやうちの爺ちゃん老人クラブの会長だったが、
冷シャブ爺タンやり手ですなぁ。いろいろ危ない話が聞けるかもよw
議論覚悟で是非。
366 :
外野手:03/10/02 22:01 ID:???
>>362 俺も読んでみます(まだ買ってないけど)
「法曹への憲法ゼミナール」は
「今日的な憲法問題」の内容によっちゃ買っちゃうかもなぁ。
でも今はやることがたくさんあって手が付けられないかな。
浦部だって悪くないし。いや勉強になるよ。
とはいえ、前に書いた通り演習講義も悪くなさそうだったし、
実は期待してますw
367 :
外野手:03/10/02 22:06 ID:???
>>363 すっかり受験新報で大塚先生を気に入ってしまったので、
「続・刑法総論の思考方法」読みました。
やはり読みやすく、きっちりと整理されてますなぁ。
しかし俺が考えてた以上に2分説というのは有力なんですな。
>ただし、隔月掲載のようです。
ええ、10月号買っちまいましたよ・・・ハハハ
368 :
外野手:03/10/02 22:09 ID:???
【浦部事例式演習教室12】
《公安条例による集団行進等の規制〜事前抑制、徳島市公安条例事件等》
1.主張1について
甲市の公安条例は集団行進等の表現行為に届出を要求
集団行進等も「動く公共集会」として集会の自由に含まれる(21条1項)
→事前抑制禁止の法理に照らして判断
表現の自由に対する事前抑制
→事前抑制の原則禁止(根拠略)
〔検閲との関係〕
表現内容の審査を伴うものであれば当然×←21条2項前段の検閲
表現の時・所・場所の規制に関する必要最小限度の外形的規制にとどまる限り、
検閲には当たらない
〔事前抑制の原則的禁止との関係〕
一般的許可制は許されないのは当然→本問は届出制
・規制される場所が特定されていること
・基準の明確性
・救済手続が整っていること
→右要件を充し、実質許可制と見られる事情がなければ、21条に反するとはいえない
以上より、主張1は妥当でない。
369 :
外野手:03/10/02 22:19 ID:???
2.主張2について
道交法と公安条例との関係〜94条の「法律の範囲内」といえるか
徳島市公安条例の紹介(略)←一般論として妥当
→道交法(道路交通秩序の維持が目的)
公安条例(地方公共の安寧と秩序の維持というより広範かつ総合的な目的)
→「地方公共の安寧と秩序」という概念は漠然としている
したがって、公安条例自体が無効、事前抑制も正当化できない
→これに対し、公安条例の規制目的が公共の場所の利用調整にあるとすれば、
両者の目的は同一となる。
→地方自治の本旨の内実をなす人権保障の観点からすると、
集団行動という表現の自由の規制を条例によって
「上乗せ」することは認められないと解する。※1
以上より、主張2は正当である。
3.主張3について
>>220参照で前提略
徳島市公安条例事件の基準紹介
通常の判断能力を有する一般に理解において、・・・
→交通秩序を侵害する恐れのある行為の典型例をできるだけ列挙すうることによって
明確化が可能
→右基準を満たさず、明確性を欠くといわざるをえない。
しかし、具体的にXの行為が規制対象となるのは明らか。
→略いずれにしろ、明確性を欠く旨を主張できる。
以上より、主張3は正当である。
370 :
外野手:03/10/02 22:20 ID:???
>>368-369 いやぁこの問題は論点盛りだくさんでやりがいありますな。
1.で許可制うんぬんを書くのは問題文から離れるかなと思いやめた。
届出制とあるのだから。ここら辺なんも考えずに書いてると嘘書きそう。(実際途中まで書いてた・・・)
ということで、新潟県条例判決の紹介も控えた。
解説には触れられていないが、パブリックフォーラム論について、
特に、公安条例等の「公道」と泉佐野事件のような「集会場」における規制への考え方の違いとか注意かな。
※1は精神的自由権を規制する場合には公害規制とは違う配慮が必要だという方向性で書いてみた。
3.ではあえて省略したが、「第三者の憲法上の権利を主張することの可否」(川崎民商事件)も大事だな。
百選で市川先生が解説されてるので。
371 :
外野手:03/10/02 22:28 ID:???
>>365 >20条1項「宗教団体」等の定義についての記述が必要かもしれませんね。
失礼。
>>361の3.でふれてた。見落としました。
>>364 漏れはまだ見てないですが、、、合格後の楽しみにとっておきます。
しかし、ひろゆきも名誉毀損や犯罪教唆的書き込みの対策を真面目に考えないと、
今後、面倒なことになると思いますね。(2ちゃんねる判例百選とか出なきゃ良いけど。
>>366 小林の記事を読んでみました。基本的に最近の判例で解釈論的に問題となりそうな
ものを題材に求めているとの趣旨で、そういう意味では本試験との適合性が
あるのかなとも思いました。
ただ、最新判例がらみというのは、これまでの判例や学説の積み重ねとの位置づけを
意識しないといけないので、やはり年内はキーとなる理論部分を濃密にやり、
ついでに関連判例を押さえていく方が脳に優しいような気もします。
その意味で出題形式は今風ではないものの、キーとなる理論部分が強めの浦部を
精神的に余裕のある年内にこなすことはそれなりに意味があるのではないかと思っています。
つまりエロ画像を集める前のフォルダづくりですね。
本試験と判例との関係は棟居ライブ本がいいですよ。
闘う憲法学者としての気骨のある記述が読者を飽きさせません。
もっとも視点は鋭いのですが、やはり研究室でコーヒーを飲みながらでないと
ここまで思いつかないよなーって部分が多いです。勉強にはなります。
>>367 >ええ、10月号買っちまいましたよ・・・ハハハ
成川商法に引っかかりましたな。
>>368-369 >1.主張1について
>甲市の公安条例は集団行進等の表現行為に届出を要求
細かいですが、文言を前提にすれば規制するのは集団行進等なので、
建前上は内容中立規制である点を前提にして、論述を始めた方がいいような気も。
採点者に訟務検事出身の人がいたら心証を悪くするかも知れません。(って深読みしすぎか。
検閲は事前抑制の一形態なので要らないんじゃないかと思いますがね。それに時間もないし。
受験上、検閲が出てくるのは在監者と家永、エロ本の輸入(関税定率法)ぐらいで
あとはそれほど深く突っ込む必要はないと思いますが。
(検閲について芦部説は通常とらないという前提で。
>2.主張2について
>→地方自治の本旨の内実をなす人権保障の観点からすると、
ちょっと趣旨が取れないのですが・・・
> 集団行動という表現の自由の規制を条例によって
> 「上乗せ」することは認められないと解する。※1
上乗せ条例による規制の場合は、憲法論としては二段階選抜でしょうね。
法律レベルでの規制を違憲審査して、さらに上乗せ部分の違憲審査をしていくという形で、
本問の場合Xは道交法の違憲性は主張してないので、
取り上げずに条例の違憲審査に入ると思います。
そのときXは道交法は合憲であると自白した前提だと推認されますので、
94条の審査の中に21条の審査を組み込んで処理するのが適切ではないかと思います。
>3.主張3について
>以上より、主張3は正当である。
漠然不明確にて(当該規定が)無効だとすると内容判断には踏み込まず、
限定解釈が可能な場合に限ってあてはめていくかと思います。(芦部読むp38など
さて、石原都知事も銀行に負けて、ディーゼル規制も始まったことだし、
条例が来るかなと思ったのですが、11年にでてましたね。
ただ、石原と片山鳥取県知事がホテル税で言い合ってましたが、
これを考えると、条例制定による自治体同士の衝突みたいな事例がくるかもしれませんね。
一種の機関訴訟チックな事例で、表向きは国家vs自治体で、実は自治体同士の争いだったとか。
どっかで問題を見つけたら引っ張ってきますわ。
>>370 >特に、公安条例等の「公道」と泉佐野事件のような「集会場」における規制への
>考え方の違いとか注意かな。
ひとまずファンダメンタルp90がよくまとまっていると思いますが、、、
またどこかで扱いましょうか。
>3.ではあえて省略したが、「第三者の憲法上の権利を主張することの可否」
>(川崎民商事件)も大事だな。
これは【浦部事例式41】(前スレ396)ですね。
択一対策に類型整理をしておく必要はありそうですな。
(関連情報)
メーデー、泉佐野、新潟公安、東京公安、エンプラ、渋谷暴動の判解につき工藤
(新判例マニュU)。
>>365 択一・論文・口述にわたって大事な論点なので、まとめてみました。
ところどころ漏れの判断で要約してあります。
<政教分離の思考方法(暫定)>(芦部・憲法学Vp177〜)
1.関与形態(日比野・判解・百T-48から)
(1)国ないし自治体が宗教活動を行う場合→「宗教的活動」(20V)(H15NO.1肢エ)
(2)国ないし自治体が宗教活動を援助する場合
→「宗教団体」(20T)「宗教上の組織若しくは団体」(89)
(3)国ないし自治体が非宗教団体の行う宗教活動を援助する場合→同上
2.政教分離規定の法的性質
→制度的保障?(弊害につき浦部事例式1、芦部演習14
*受験上は肯定して流すのが無難か。
3.分離の程度
→(津多数)完全な分離を理想(H15NO.1肢ア)
しかし、国家と宗教との完全な分離は不可能に近いし、【社会生活の各方面に
不合理な事態を生ずる】から、相当とされる限度なら許容
→(津反対)徹底的な分離
4.目的効果基準は妥当するか?
→(津多数)採用
→(津反対)採用せず行為の性質論をとる
*目的効果基準は福祉国家の理念に基づいて行われる財政援助が問題となる事件に
適用される基準(安念など)。もっとも受験上は区別しないのが常套か。
5.目的判断
→(津多数)当該行為の目的が宗教的意義をもつか
6.効果判断
→(津多数)宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為
7.判断の視点
→(津多数)【社会通念】に従って、客観的に判断
→(津反対)習俗的行事は外す。但し、宗教性があれば別。
8.津地鎮祭のあてはめ
→(津多数)もっぱら世俗的
→(津反対)明らかに宗教的活動
9.論文対策
基本的に動かせるのは3、5、6で、あてはめにおいて過度のかかわり合いの要件を
読み込んで判断するのが無難と考える(憲法学Vp182参照)
(最新関連判例)
松山地判H13・4・27 観音像設置に公金支出(違法)
神戸地判H13・7・18 篠山町長が戦没者を追悼する趣旨で遺族に追悼文とともに
線香又はローソクを配布(違法)
(私見、あくまで私見)
以上をおしなべて見ますと、多数意見と反対意見の対立というのは、規範の【】に
示されたように国民意識や住民意識をどの程度解釈に織り込むかという点に
収斂されるように思います。つまり効果から遡ると、多数意見というのは
「政教分離というのは大事なものではない」という国民一般の意識を容れるために
制度的保障といい、分離の程度を緩和し、さらに世俗的なものとして
段階的に緩和させたように読めます。他方、反対意見はそれでも指導的立場を
発揮すべく憲法理念に忠実な解釈をやったように思えます。
漏れなどは、ど田舎出身なのでよく分かりますが、もっぱら世俗的でなくても、
そもそも住民自体が政教分離など必要ないという意識をもっていますから
実際問題、行政が現場で対応できないということが多く、それを判決は
巧みな論理構成で盛り込んだのではないかと思います。
このへんの分析は、藤林追加反対意見や棟居ライブ本p109、p124で分かると思います。
もっとも、田舎でも戦争で悲惨な体験をした人は自信の経験から政教分離の大切さを
語る人はいます。
377 :
ヤジ馬:03/10/04 01:10 ID:???
>>367 大塚裕史教授の「刑法各論の思考方法」はうまく逝って
年内ギリギリに出版できれば○・・・というセンらしいです。
ただArticle連載分を製本しただけのものに留まらず
全編にわたり再考して加筆したうえテーマも数稿増えたもの
となるそうです。・・・>>友人から伝聞
彼の講義はほんと抜群だね、早稲田もローの時代を迎えるのに
10年に一人出るかどうかのエース級をみすみす神戸に取られチャッタね。。
灯台や兄弟ローにも彼以上の講義をできる人がはたしているの佳奈タン
【浦部事例式13】
1.名誉・プライバシー
憲法上保障されうるか?
人格権の一つとして13条にて保障。
2.表現の自由
21条で保障される。
国民主権の実効性確保のため民主政治に不可欠
→優越的地位
しかし公共の福祉による制限あり(適当に厚く
3.両者の関係
(1)上記のような表現の自由の公共の福祉による内在的制約が問題となるケースの
一つが名誉・プライバシーとの関係で浮き彫りになる。
この際の調整原理としては等価値的利益衡量が望ましいが、侵害状況によっては
変わってくる。以下で表現の自由の規制の程度が大きい順に述べる。
(2)事前抑制
事前抑制とは公権力(r
をいい、21条1項にて原則として禁止される(事前抑制禁止法理)。
これは表現内容が公されないことから内容の当否がわからず、他方
他の表現行為を萎縮させてしまうおそれがあるからである。
しかしながら、上記のように名誉・プライバシーの侵害は回復不可能な
被害をもたらすこともあり、厳格な要件をもって例外を認めることは許容されると解する。
それは「表現が真実でなく、又はそれが専ら公益を図る目的のものでないことが明白であって、
かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被る虞があるとき」*1
(3)名誉毀損罪(刑230)
刑法は名誉毀損罪を規定し、名誉権の保護を図っているが、プライバシー侵害については
直接罰するものではなく名誉毀損が構成要件の一つになっている。
しかし、公共の利害・・・、専ら公益・・・、真実・・・の場合、
(更に2項、3項も書く
刑230条の2により違法性が阻却され、これにより表現の自由との調整を
図り、萎縮効果の弊害防止に資する。
もっとも、無罪推定の原則からすると被告人の証明の程度は検察官と同レベルと
すべきではない(争点形成責任もくしは証拠の優越が妥当)。*2
また、判例は真実でなくとも、真実であると誤信し、その誤信したことについて、
確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるときは故意が欠けるとするが、
表現の自由との調整としては妥当といえる。*3
(4)不法行為(民709)
民事では、故意過失による名誉・プライバシー侵害は不法行為に該当し、
損害賠償請求が可能となる。この際、同条の解釈において憲法13条の
趣旨を読み込むことになる(私人間適用)。
もっとも、民723条は損害賠償に代えて名誉回復に適当な処分を命ずることができる旨を
規定しているが、謝罪文の掲載、反論文の掲載につき新たな人格権同士の
解釈上の問題が生ずる。*4
この際、刑法と同様に公共・・・、公益・・・、真実・・・(若しくは真実誤信に相当な理由)で 不法行為にあたらない。また不法行為が成立しても過失相殺で柔軟な処理が可能(民722U)。
これにより事案に応じた調整が可能となる。
.以上のように名誉・プライバシーと表現の事由が交錯する場面では、表現の自由の
優越的地位に鑑みてきめ細やかな解釈論を展開する必要があり、
そうでなければ表現の自由の萎縮効果により民主政治の基盤に歪みを生じさせてしまうであろう。
*1:北方ジャーナル
*2:証明の程度につき
>>16 *3:夕刊和歌山時事
*4:趣旨を外れるので深入りしなかった。(謝罪文、反論文につき要確認
名誉・プライバシーが先に書かれていたが、書きにくいので逆転させた。
ロス疑惑報道の判例は来年の択一に出るんじゃなかろうか。
最近は表現の自由の規制の足音が忍び寄っているが、マスコミの視聴率狙いの
覗き見報道はどうにかしないと国民に理解されなくなると思うのだが・・・。
浪人して、昼の番組のひどさに気づいたのであった。
382 :
外野手:03/10/04 23:45 ID:???
>>373-374 >建前上は内容中立規制である点を前提にして、論述を始めた方がいいような気も。
そうですね。内容中立規制→LRAで行くのとで悩むところです。
憲法ではいつも違憲審査基準の扱い方がすっきりしないところ。答えはなさそうだけど。
>検閲は事前抑制の一形態なので要らないんじゃないかと思いますがね。
確かに本問で検閲を書くと冗長になるかもしれません。
明らかに検閲じゃないのは分かってる訳だし。
>→地方自治の本旨の内実をなす人権保障の観点からすると、
>ちょっと趣旨が取れないのですが・・・
付け焼き刃は通用しないな・・・
本来ならこういう展開にしないのですが、浦部を参考に一歩踏み込んでみたところです。
書き込み後、しっかり読んでみると、どうも「地方自治の本旨」のとらえ方が
特殊のようでした・・・ここでは書きませんが。
別の書き方を探ってみます。
(基礎演習p260参照、自宅にて発見。いつ買ったんだろう・・・とにかくうれしい。)
383 :
外野手:03/10/04 23:49 ID:???
>>372 >本試験と判例との関係は棟居ライブ本がいいですよ。
法セミでお世話になってます。
棟居先生の分析は本当にキレキレに鋭いですな。
なんというか文章が単刀直入で好きです。
ライブも読んでみます。
>その意味で出題形式は今風ではないものの、キーとなる理論部分が強めの浦部を
うん、やればやるほどこの本の良さが分かって気がします。
>成川商法に引っかかりましたな。
まったくで・・・
384 :
外野手:03/10/04 23:51 ID:???
>>377 情報ありがとさんです。
年内ギリギリということは年明けと見込んでいいかもしれませんねw
>>375-376 >>378-379 このコメントはもうちょい時間ください。
先に一応【浦部事例式演習教室16】を置いておきます。
385 :
外野手:03/10/04 23:53 ID:???
【浦部事例式演習教室16】
《政見放送の削除〜「そのまま放送しなければならない」の意義・検閲》
1.公職選挙法150条3項「そのまま放送しなけばならない」の意味
(1)国民主権主義→民主主義政治
→政治的表現の自由は民主主義政治の基礎をなす。
すなわち、自由に政治的見解を表明することを保障することが重要
代表民主制(前文)→主権者の意思を反映するための手続としての選挙の重要性
→選挙に立候補している候補者の政見を提供することは、
代表者の選出のための的確な情報を十分に国民に与え、
民主主義政治の実質的なものにするために必要不可欠。
(2)公職選挙法150条の政見放送は、そのための手段。
→的確な情報を国民に与えるために重要なもの
とすれば、政見放送の改変は的確な情報提供を妨げるものとして許されない
→政見放送における候補者の言動がすべてそのまま伝えられてこそ、
国民は的確な判断をすることができる。
→「そのまま」は文字通り「そのまま」の意味と解するべき
2.NHKの削除行為のは検閲(21条2項)に当たらないか
確かに表現の自由とはいえ、無制約ではない
しかし政見放送の一部を削除して放送することは事前抑制にあたる
自治省(今は総務省だね)の削除可能との回答→行政権と一体化している※2
あてはめ(略
したがって、検閲に該当
386 :
外野手:03/10/04 23:54 ID:???
>>385 適当な構成が他に思い当たらないので浦部に沿ったものをUP。
検閲に触れないとどうも憲法の問題にならないかなとの思いもあった。
※2なお戸波先生などはNHKのような公法人も憲法規定の規制を受けるとしているよう。
今更ながらだけど、国民主権→民主主義→(政治的)表現の自由の重要性
(→さらには二重の基準論へ)
という流れを<どんな問題にも適合的に>基本からきっちり書けないとなと再確認。
当たり前なんだけどね・・・
>>385-386 表現の自由の保障→事前抑制禁止の法理→検閲の禁止という順に具体化されているので、
構成としては、その逆順をいけばいいかと思います。
ただ、それをやると、まず検閲に当たらないとしないと後が続かず
非常にすわりの悪い答案になってしまうように思います。
ここにおいて自らの法的正義感と司法試験合格との利益衡量が
問題となりますが、残りの人生うん十年の生活に鑑みて、
後者が優越的地位を存すると考えます。
(まあこういう下らない効果を意識して要件を動かさないといけないのが
受験生の悲哀ですが・゚・(ノД`)・゚・。
そうしますと、漏れの場合、んHKは行政権にあたらないということで、
検閲の要件から外しました。
>自治省(今は総務省だね)の削除可能との回答→行政権と一体化している
これについては政見放送の限りにおいて国の代理人(浦部)の方が、
形式的にもしっくりくるように思います。
その後、事前抑制禁止の法理で、当該行為に限って広い意味の公権力に
あたるとして、例外的に削除が許されるかを検討しました。
その判断過程のなかで表現の自由の保障の意味、公選法の趣旨を
持ち出し、結果は違憲です。(ここは
>>385の1と同じ流れです。
さて、論文対策という点を考えると、表現内容を類型化して予め作っておく必要がありそうですね。
さしずめ@犯罪教唆、A名誉毀損、B差別表現でしょうか。
その中でも、判例をベースにして勉強している場合、今年の日練(長尾出題)のように
被差別者が差別を批判する文脈の中で出した差別用語が削除された事案を
考えておく必要がありそうですな。
388 :
外野手:03/10/05 22:12 ID:???
>>378-340 つっこみを入れようにも、書くべきところの押し引きがしっかりしていて、
ちょっと指摘する点がない。寂しい。
>国民主権の実効性確保のため民主政治に不可欠
この表現がどうも気に掛かるのですが、如何でしょう。
つまり国民主権の実効性という言葉なのですが。
ちょっと指摘することがなさ過ぎて、いちゃもんですw申し訳ない。
>等価値的利益衡量が望ましいが、侵害状況によっては変わってくる。
構成に対する指摘じゃないのですが、
等価値的利益衡量と言いながら結局は表現の自由の優越的地位により、
「等価値」じゃない利益衡量をしますよね。ここは人によってニュアンスが違うんですかねぇ。
浦部だとまさに表現の自由こそ・・・って感じですが。
本問と関連したものだと、ノンフィクション「逆転」事件、「石に泳ぐ魚」事件等は依然として
注意が必要ですね。判例の要件を挙げたもん勝ちという内容にはならないでしょうが。
389 :
外野手:03/10/05 22:12 ID:???
>>387 >その後、事前抑制禁止の法理で、当該行為に限って広い意味の公権力に
>あたるとして、例外的に削除が許されるかを検討しました。
なるほど。規制基準の明確性・裁判所による権利救済を要件とするのかな?
>表現内容を類型化して予め作っておく必要がありそうですね。
>さしずめ@犯罪教唆、A名誉毀損、B差別表現でしょうか。
そうですね。@Aは書き方に気を遣わないといけなそうですね。
ちょっと典型と違うので。
390 :
外野手:03/10/05 22:20 ID:???
>>375-376 2.3.4と無難に流して、目的効果基準についての評価、
さらにあてはめで勝負ということになりますね。
>あてはめにおいて過度のかかわり合いの要件を読み込んで判断するのが無難と考える
同意です。これを入れて、1つでも要件を充さないと即×という構成へ。
>それを判決は巧みな論理構成で盛り込んだのではないかと思います。
なるほど。これは参考になりました。
とはいえ、そういう悩みを答案に出すことはきついですな。
(理念を重視し)規範は厳しく、(地方の現状を踏まえて)あてはめで少しは緩く
というが無難なのかなと。
>>388 >>国民主権の実効性確保のため民主政治に不可欠
>この表現がどうも気に掛かるのですが、如何でしょう。
国民主権を有意義にするためとかですかね。
要は主権行使の前提としてたんまり情報が無いといかんですよ。
ってことが言いたいのですが。
>等価値的利益衡量と言いながら結局は表現の自由の優越的地位により、
>「等価値」じゃない利益衡量をしますよね。ここは人によってニュアンスが違うんですかねぇ。
スタートラインは等価値で、解釈も等価値的利益衡量をめざすものの、
せっぱ詰まった事情があれば人格権が勝って、それほどでもなければ
表現の自由が勝つということじゃないですかね。
つまりあてはめレベルで天秤の針が様々な事情で左右に振れるのではないかと。
ちょっと詰めてみますわ。
【浦部事例式20】
1.25条1項2項の法的性質について
(1)設問見解は1項救貧、2項防貧としているが、社会権たる生存権が
定められた趣旨を踏まえると妥当といえない。
そもそも生存権は資本主義の発達による富の偏りが一要因となって生み出した
失業、貧困、飢餓、疾病等の構造的問題を福祉国家の理念に基づいて
補正するために規定された権利であり、25条は一体として理解されるものと考えられる。
そして1項が生存権の保障であり、2項は生存権を
実現するための国の責務を定めたものであると解される。
2.施策の立法裁量論について
(1)設問見解は2項による防貧施策について幅広い立法裁量を
認めているが、これも上記趣旨から妥当とはいえない。
すなわち、生存権はそれを具体化する法律ができて具体的権利性を
もつと解され(抽象的権利説)、立法事情においては
財政の逼迫等差し迫った理由がない限り、
立法裁量を広範にいれる余地はないと考えられるからである。
設問見解のように解すると、多数派エゴで安易な立法がなされ、
福祉国家の理念が実現できなくなるおそれがある。
サマリーとしてはこんな感じかな。
あとは歴史的背景を加えて引き延ばすぐらいかな。
そういえば、修習の給与がなくなる可能性が出てきましたな。
まああれはエリート予備軍のお小遣いみたいな要素が多分にあるから、
なくなっても仕方がないのだが・・・。
金目的で弁めざしているわけじゃないんだが、受かっても更に借金が溜まっていくのはきつい。
393 :
外野手:03/10/07 19:16 ID:???
>>392 ここは一応分離論を否定する方向で行くべきでしょうか。
>多数派エゴで安易な立法がなされ、福祉国家の理念が実現できなくなるおそれがある。
広い立法裁量を認める→安易な立法というのはつながりが少し疑問です。
(裁判所の介入が極めて少なくなるので、安易な立法が野ざらしにされるってこと?)
さらに言えば、抽象的権利説から立法裁量を狭くすべきであるという流れを導けるのかな。
(プログラム規定説よりはいいのだろうけど。)
生存権についてはむしろこの分離論ではなく、立法裁量論で広く問われる気がします。
ちょっと射程範囲が広すぎるかな。
>金目的で弁めざしているわけじゃないんだが、
>受かっても更に借金が溜まっていくのはきつい。
涙を流しながら同意します・・・
〔余談〕
なにかと気になるドラマが始まったようですな。
394 :
外野手:03/10/07 19:22 ID:???
【浦部事例式演習教室2】《外国人の人権》
1.外国人に人権規定が適用されるか
@前国家的な権利A国際協調主義(98条2項)
性質上、適用可能な人権規定は外国人にも及ぶ(性質説・マクリーン事件同旨)
どのような人権が、どの程度外国人に保障されるか人権の性質に応じて、個別的に検討。
2.小問(1)について
マクリーン事件の判旨紹介
・入国の自由、在留の権利は否定。
・前述のような性質説を述べた上で、政治活動の自由については、
「わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等
外国人の地位に鑑みこれを認めることが相当でないと解されるものを除き」認められるが
「在留期間更新の際に消極的な事情として斟酌されることまでは保障されていない」
として、在留期間の更新に関して、法務大臣の広範な裁量を認める。
しかし、国際慣習法上、入国の自由が否定されることは認めるとしても、
判旨のような考えでは、外国人が正当な表現行為を控えざるをえなくなり、
表現の自由に対する萎縮効果が生じる。
すなわち、日本に在留を許された外国人が憲法上保障されるべき人権行使に対して、
不利益を課すことは妥当でない。
したがって、法務大臣は在留更新の許否判断にあたっては、
憲法に拘束され、正当な人権行使を不利に扱ってはならないというべき。
この点、あてはめ(略〜本問のXの活動は憲法上保障される政治活動であること)
以上より、在留中日米安保条約反対等のデモや集会に参加したことを
在留期間更新の際に不利益に取り扱うことは許されないと解するべきである。
395 :
外野手:03/10/07 19:23 ID:???
3.小問(2)について
(1)国政選挙の場合
国民主権原理→15条1項の規定はその性質上、自国民のみを対象
したがって、国政選挙の選挙権は権利の性質上、外国人には認められない(判例同旨)
(2)地方自治体選挙について
・地方の生活に密着した問題を処理するのが
地方自治の本来の任務であり、
地方自治の本旨(92条)をなす住民自治の理念に照らしても、
永住資格を有する定住外国人には
地方自治の決定過程に参加することが認められるべき。
・93条2項が「国民」ではなく「住民」と規定している。
→法律によって定住外国人に地方選挙権を付与することは許される
結論としては判例も許容説
ふぅ、やっと書き込めるようになった。規制でUPが遅れて申し訳ないです。
本来なら21の予定ですが、H13と重なるので差し替えました。
(21の解説では出題のヒントとなる指摘がありますね。)
主に芦部戸波で構成。
入国の自由の否定から安易に結論を持ってきてるところを否定したい。
ラディカルな浦部説(もはやラディカルとも言い難いのかな)は頭では納得するが、
答案上はごめんなさい。
H7判決については正確にやっておかないと、下手に判例同旨として自爆しかねないな。
ところで本問と関連するH1-1は非常に良い問題ですね。
次の比較の対象はなんでしょうかねぇ。
>>393 前段
ちょっと端折り過ぎてましたね。
ロースクール構想みたいなものです。
国会の裁量を広範に認めると政治的な多数派の意見を多く採り入れることになり、
拙速な政策で弱者排除にむく可能性があるということがいいたいのですが。
とってつけたような理由で過小な福祉立法しかできないという事態を
招かないような解釈をしたいということです。
(まあこの点で、バブルで遊んだヤシも真面目にコツコツ働いた人も
同じ責任をとらせると言っている小泉改革には総論反対、各論一部賛成なんですが・・・。
>なにかと気になるドラマが始まったようですな。
事実認定の話は面白かったですが、まあ時間もないし気づいたときに見るぐらいですかね。
あのような議論が続いてくれれば、判例の理解を助けてくれますね。
(って、一般人がドラマを見る感覚からおよそかけ離れているが。
【浦部事例式30】
1.国会は国権の最高機関として(41)、財政について国会中心主義(83)をとり、
予算は国会の議決にかからしめている(86、87)。また条約についても
国会の承認を要求している(73B)。
その関与する範囲について、国会を通じた民主的コントロールを予算、条約に及ぼすには
国会に広範な権限を認めるのが妥当ともいえるが、他方、予算・条約とも専門性の
強い事項であり、細部にまで国会が関与することは能力、情報量等の関係から
必ずしも妥当とはいえない。
このような両観点から、予算、条約の性質に応じて関与すべき範囲を以下で論ずる。
2.予算
修正権はあるか?
減額:内閣の予算発案権(73D)を侵害するものとはいえず、むしろ限定承認という
性質となりうるから不承認より柔軟な解決となり認めて良い。
増額:民主的コントロールの観点から原則肯定。
但し、内閣の予算発案権を根本から覆す修正は出来ないと解する。
これは専門性の強く、柔軟に対処しなければならない予算について多数決原理の
妥当する国会の広範な関与で政治的に増額することは、収支等の面で
国政に無用の混乱を引き起こしかねないからである。*1
3.条約
予算と同様、外交関係についても民主的コントロールを及ぼすべきと考え、
原則として国家に修正権があると解する。
しかし、予算と違い条約については、相手方当事国との関係を無視して
広範な修正権を認めるのは妥当とはいえない。特に条約締結に際しては、
事前に事務レベルで様々な折衝があるのが通常であり、このような
国家間の信頼関係に国会が過度に介入することは事態を混乱させることにもなりかねない。
この点で、予算の修正権より制限されると解される。
もっとも、こう解すると内閣は国会の議決に沿った条約を締結する義務を
負うことになるが、上記のように国家間の信頼関係も重視して、
政治的努力義務にとどまると考える。また、事後修正の場合、内閣は
条約修正に努力すべき政治的義務を負う。
4.まとめ
以上のように、両者とも原則的に国会の修正権を認めるものの、条約の場合は
国家間の関係も考慮に入れて、修正権の内容は制限的になり、更に内閣の責任も
政治的責任にとどまることになる。
*1:アドリブ。要ハゲ検討
S60Aと同じ問題。条約修正権はどっちに振っても問題なかろう。
枝葉は省いて50分で実践答案をつくってみた。
ホムーラン答案の書き方は、条約の特殊性を強調していたが、
なんか臭そうで好きになれない。
>>394-395 >判旨のような考えでは、外国人が正当な表現行為を控えざるをえなくなり、
>表現の自由に対する萎縮効果が生じる。
間違いとまでは言えないでしょうけど、ちょっと引っかかりますわ。
表現の自由の萎縮効果が生じて困るのは、どちらかといえば自己統治の側面だと思うんですが、
外国人の政治的表現の自由が制限されたところで
単におまけの情報がなくなるだけで日本の国民の主権行使にあまり影響はないのではないかと。
やはり原則的には認められるが、政治的意見の形成に直接影響するような
表現に関してだけ必要最小限の制限にとどめるというあたりで押さえておいた方が
無難な気がするんですがね。
(例としては帰国事業における総連のプロバガンダとかかな。
>したがって、法務大臣は在留更新の許否判断にあたっては、
>憲法に拘束され、正当な人権行使を不利に扱ってはならないというべき。
憲法尊重擁護義務(99)を加えても良いでしょう。
>次の比較の対象はなんでしょうかねぇ。
未成年者と公務員でしょうかね。
特に政治的表現の自由をかすがいとして、
教育行政と公務員関係をつなぐような出題がありうるかと思いますが。
400 :
外野手:03/10/09 00:32 ID:???
【浦部事例式演習教室35】《最高裁判所裁判官の国民審査》
1.国民審査制の性格
国民審査→罷免(79条2項・3項)
最高の司法機関であり終局的な憲法解釈権を持つ最高裁判所の裁判官の任命を
民主的な統制におくことを目的とした制度
設問見解要旨→国民審査制=@解職の制度A現行の投票方式は制度の本質に適合
そこで、まず@国民審査制の性格をどのように考えるかを検討。
72条3項の規定から解職制度と考える。
任命後最初の審査の際は、解職よりも信任または事後審査と捉えるのが妥当。
(任命確定説→批判、省略かな)
→本問見解が解職の制度と一面的に捉えている点は妥当でない。
2.審査方式
A解職制度としての国民審査制が、棄権を認めず
罷免の可否不明の投票に「罷免を可としない」法的効果を与える方式につながるか。
投票者が積極的には望んでいない法律効果を与えられる点で、意思の自由の侵害はある
→解職制度であることと矛盾しない範囲での合理的な制度の改善が必要
→罷免を可とする×可としない○棄権及び可否保留は白票を投じる方式
→このように棄権の自由を認めると、白票が増え、わずかな票で不合理な罷免が生じる恐れ
→有効投票数を上げれば対処可能
内閣の任命権濫用を抑制する民主的な手段が不十分な日本においては、
国民審査制度が重要な意味を持つ。
そのような制度の実効性を高めるためにも、
問題の多い制度よりも前述のような投票制度への改善することは有意義だと考える。
→本問見解が、解職制度の本質論から・・・という投票方式を導いている点が妥当でない。
浦部先生の熱い解説に則り、見解に反対する構成で。
実際、この見解を論評しろって言われたその方が作成しやすいってのもある。
401 :
外野手:03/10/09 00:39 ID:???
>>399 >間違いとまでは言えないでしょうけど、ちょっと引っかかりますわ。
なるほど。確かに自己統治の側面を見ればそうかもしれません。
ただ、そう考えると、外国人の政治的表現の自由はほとんど認められないという
結果になりませんかね。マクリーン事件判旨にも満たないということになりかねないかと。
>未成年者と公務員でしょうかね。
個人的には国立大の教授と裁判官の政治的表現の自由ってのもくさいかと。
>>401 漏れは少々勘違いをしていたようですが、考えた結果、「萎縮効果」を挙げるのは
やはり適切ではないとなりました。
即ち、萎縮効果の問題は主に事前抑制禁止の法理の文脈で語られるのですが、
その趣旨は国民の予測可能性を奪うことで、他の者が表現を自粛し、
自己実現・自己統治の両面を阻害してしまうという問題で、
事後審査の本問では挙げる必要はないのではないかということです。
この問題は日本人・外国人とも妥当するのですが、自己統治という側面に
ついては外国人には妥当しにくくなろうかと思います。
ただ、日本の場合は、在日朝鮮人の問題もはらんでいるので、規範でこの点に
どの程度意識すべきか非常にナーバスな領域に突入します。
マクリーン事件を例にとれば、在留拒否にあった原因となる行為ははっきりしているわけで、
観念的には他の外国人の予測可能性を奪うことはないといえるでしょう。
むしろ批判されるべきはマクリーンの政治的表現行為を実質的に処罰したことでしょう。
仮にマクリーンと似たような行為を外国人がしようと思えば、
後に処罰の不当性を闘うことを覚悟でやれば良いですし、世論の判定も司法判断も
仰ぐことが出来ます。
そう考えると、受験上は原則自由で、例外的に国民意思を歪曲するような
現実的危険を孕んだ表現行為といった絞りに絞りまくった要件で規制可能と
なろうかと思います。まあ結局、芦部説あたりが無難ですね。
>>400 特に問題はないと思います。
>投票者が積極的には望んでいない法律効果を与えられる点で、意思の自由の侵害はある
ここは国民審査を公務的に捉えていることに対する批判も妥当するように思います。
つまり棄権が罷免を可としない票とみなされることで、実質的に国民審査に
行かせるような働きも生じると思われるからです。
漏れ自身は浦部の考え方には全面賛成はできませんな。
理念系としては、浦部のようにいわゆるcitizenを念頭においた解釈が基本的に
妥当すると思いますが、日本の場合は長い間エリートによる選民政治が行われてきて
その結果として生じている国民意識の遅れ(というのが妥当かは議論があるが)を考えると、
現実の運用に関わる部分はもう少しソフトランディングな方法が適切と考えています。
学部時代に法社会学関係の文献を結構あさったので、受験用(?)の解釈にも
古傷が痛み出してあっさりした結論の採用には二の足を踏んでしまいます。
そういやー、この前の国民審査で〇までつけちまった。無効票じゃねーか。
>外野手
所用により月曜日夜までレスが出来なくなりました。
つきましては、一旦終了し、後日続行期日を指定するか決めたいと思いますので、
月曜日までにどうするか意見をかいておいてください。
405 :
外野手:03/10/09 22:00 ID:???
>>397-398 >予算、条約の性質に応じて関与すべき範囲を以下で論ずる。
性質に応じてと先に書いてあるので、予算の法的「性質」を書くべきかと。
*1の指摘はいいと思いますよ。内容的にも。
>相手方当事国との関係を無視して広範な修正権を認めるのは妥当とはいえない。
>修正権の内容は制限的になり、更に内閣の責任も政治的責任にとどまることになる。
この「広範な」「制限的」というのが少し気になります。もう少し敷衍すべきかという意味です。
また、いわゆる修正権肯定説ならば内閣の責任は「法的責任」というのが一般かなと。
とはいえ、法的ってなんだ?ってのはありますが。
俺は条約については否定説を採り、比較の視点を分かりやすくしようかと思ってます。
406 :
外野手:03/10/09 22:13 ID:???
>>402 >事後審査の本問では挙げる必要はないのではないかということです。
萎縮効果は漠然不明確、過度に広範な規制の場合にも出てくるので、
事後審査の場合に限ることはないのではないでしょうか。
>自己統治という側面については外国人には妥当しにくくなろうかと思います。
これははっきりとは言えないのですが、
自己統治、自己実現という価値に分けて考察する場合、
外国人vs日本人という局面であれば、
自己統治の面が欠ける(希薄である)外国人を日本人に比べて
低く扱ってもよいという結論にもなるかと思いますが、
本問では対日本人という要素がないような気がするのです。
>受験上は原則自由で、
>例外的に国民意思を歪曲するような現実的危険を孕んだ表現行為といった
>絞りに絞りまくった要件で規制可能となろうかと思います。
と、結論は変わりませんね。この問題の特殊性(?)は
表現行為を直接が問題になるのではなく(表現行為が規制されないことは一応明確)、
それは憲法上保障されるとしても、それに付随して不利益を課せられるという点ですかね。
これをどう考えるか。冷シャブタンをすっきり説得できないようなので
「萎縮効果」を挙げずに論じる方向も探ってみますわ。
407 :
外野手:03/10/09 22:15 ID:???
です。 その節は刑訴の勉強法advice有り難うございました。
刑訴をいきなり光藤(上)(中)から始めたのはやや無謀かなと思いましたが
何とか読み終わり、田宮-田口と読み進めました。(流行追って安直本アルマにしよかと
一瞬思ったけど・・丙案廃止だしやっつけ本やめ初志貫徹)。唯ピンと来る所が無かった
ので冷シャブさんadviceに従って講義テープ探した所なるほどオークション等を利用すれば
(ン100万をポンと親に出して貰えるボンボン受験生でなく)さほど高額出費せず
漏れのよなビンボー受験生でも聴くことができるんでつね (貴重な示唆感謝m(__)m)。
夏でバイトし貯めた貴重な資金(⊇生活費)で思切っていくつか聴いてみまつた・・・
[感想] ヤパーリ(地方)独学では得難い内容を身につけられました(謝々)。
(私見でつが、田宮なら安富☆独学でやってた自分が哀しくなる/カトシン田宮なかなか◎
特にいきなり田宮嫁進めるに良き道案内。 /田口は本人のものを聴いたけど著者の
今後目指す解釈や司法改革後の刑事手続の運用の姿が熱っぽく語られ本読むだけでは
見えにくい内容も蟻○。いずれ役立そうだがこっちは現司試に必聴ではないかも、、
でも採点者の気持ちがなんとなく判る店が余暇でつた)いずれも非常に有益でつた。
(あと感動つたのは若宮モトイ刑法・・まさに名講義。思考方法の各論ほんと待遠しいでつね)
よか講義聴いて霧が晴れたよ-な爽快感、貴重なバイト金が無駄に?は杞憂でつた。
も少し鍛えこのスレに顔を覗かせられるようなりたいでつ。今秋季キャンプで一軍入りし
来年の胴上げ目指しまつ。冷シャブさんadvice 謝〃m(__)m
409 :
外野手:03/10/13 15:56 ID:???
>>冷シャブタン
論文落ちました。感傷的なものは省きます。
先を見れば自分に同情してる暇もないので勉強します。
メソメソしてる暇があったらミンソやれということです(イミワカンネ
と言うわけで、お互い来年最後の試験に向けて頑張りましょう。
お相手の方、どうぞよろしくお願いします。
さて、これからの予定ですが、まずは憲法の残りを消化し、
月恒例の受験新報を順番に潰しましょう。
(今月は冷シャブタン先行、憲・商・民訴でお願いします)
その後については考え中です。
(商法→民訴→刑訴の順でやるのか、素材はどうするか・・・等々)
希望を言えば、年内も上三法も触れていたいと思います。
ところで冷シャブタンはどっかの答練受けるのかな?
>>408 おひさしぶりぶりざえもん
田宮@安富がベストなようですな。
>>408 順調そうでなによりです。
(って言っても、考えようによっては敵なのだが・・・
まあ資本試験という事実はどうあがいても変わりませんから、
知恵で乗り切るしかないですね。
漏れも講義テープはほとんど中古か友人から借りたりで、
浮いた分を書籍の購入に充てています。
なお、古本はアマゾンかEASYSEEKが豊富です。
それから12月は合格者が大量にテープや本を放出するので一番の仕入れ時期です。
>>409 生き馬の目を抜く2ちゃんということもあり、こちらも敢えて慰めの言葉はかけません。
早々に2004年合格モードに切り替えて、失敗談をクールに語っていただければと思います。
漏れも今年の択一後は凹んだのですが、失敗原因が究明できたのですぐに沸々と闘志がわいてきました。
さて、今後の予定ですが、ひとまずこれでいこうと思います。
10/14〜16 浦部事例式(漏れ先攻)
17〜22 受験新報(漏れ先攻)
その後は漏れの希望としてはこんな感じですね。
(といっても大した根拠もないので、いくらでも動かせます。
手形法 1週(丸山演習講義、受験新報、法教、基礎演習?)
会社法 2週(基礎演習?、受験新報、法教・・・基礎演習は使える問題は半分ぐらいだった)
民訴 2週(井上実践、受験新報、法教、小林プロメ?)
刑訴 2週(安冨演習講義、受験新報、法教・・・判例教材刑訴出版待ち)
刑法各論 2週(佐久間演習講義、受験新報、法教、木村演習・・・例のブツの出版待ちですな)
1月上中 スペシャル企画(上三法の今年と去年の口述出題論点を押さえる)
1月下〜3月 民法(基礎演習・・・択一対策にもイイ!でもきついから2日に1問にしたい)
4月〜5月上 お休み
5月中下 スペシャル企画(下三法の今年と去年の口述出題論点を押さえる)
受験新報の最新版の問題検討は年内は6法、年明けは上三法だけにしてほしいです。
答練については、択一対策を万全にすることもあってたぶん受けないと思います。
なおスレが嵩張るので、私信はメールにてやりとりしたいと思いますが、どうでしょうか?
いちおう予備のアドレスを晒しておきます。
413 :
外野手:03/10/13 23:33 ID:???
>>412 人並みに落ち込んだのも昨日まででした。
ほんと次の択一までの日数見たらそんな暇ないもんね。
とりあえず10月下旬までの予定は決まったということで。
会社の演習本はなかなかいいのがないですね。
細かい日程は再度練って行きましょう。
とりあえずは丸山演習残りを潰していくって感じでしょうか。
スペシャル企画はいいねぇ。乗ります。
>受験新報の最新版の問題検討は年内は6法、年明けは上三法だけにしてほしいです。
了解です。
>なおスレが嵩張るので、私信はメールにてやりとりしたいと思いますが、どうでしょうか?
メールしました。
>>405 >性質に応じてと先に書いてあるので、予算の法的「性質」を書くべきかと。
実は意図的に省きました。
本問の場合、本質的な部分は条約が国際関係にも関わることから国会の関与度合いが弱くなるという
実質的な法的性質が問題とされていると考え、形式論を冒頭にうだうだ書いても、
読み手としては邪魔くさいだけと感じたからです。
ただ、振り返ると2行程度で触れておく必要はあったかもしれません。
つぎに『ホームラン答案書き方』の所論に疑問があるので、少し敷衍しておきます。
同書は本問のポイントにつき上記の点を挙げていますが、その後の展開に関して
法律:修正可、条約:修正不可という割り切った構成になっていて、
最近の趨勢や理念系の原則論を踏まえると果たしてホームランなのか疑問を感じました。
すなわち、確かに条約の特殊性から制限を加えるべき必要性もあり、
規定もそれを推知させるものとなっていますが、民主的コントロールの観点からすれば、
国会の修正権を肯定するところから入るのが原則でしょうし、
条約法に関するウィーン条約46条1項や、最近の拉致問題についての国会議員の動きを
考慮に入れれば、割り切った答案は時代にそぐわないのではないかと感じたからです。
更にいかにもホームランを狙いましたといった雰囲気がぷんぷんした臭い答案なので
漏れの性格に合いませんでした。
(条約法に関するウィーン条約について芦部演習P235参照
age
【浦部事例式36】
設問1
(1)80条1項は内閣の下級裁判所裁判官任命権を規定するが、
同時にそれは最高裁判所の指名に基づいていることから、
拒否できるかどうかは、制度趣旨によることになる。
(2)本条の趣旨は裁判所の独善化防止のためと解されるところ、
他方で政治的要素のつよい内閣の司法に対する介入を広範に
許すことになり、司法権の独立(76、81等)を阻害する虞もある。
(司法権の独立の意味を書いて少し増やせるか
(3)従って、原則的には拒否はできないと解すべきであるが、
内閣から独立した公平中立な選考委員会等に判断をかからしめるのであれば、
例外的に許されるものと考える。*1
設問2
(1)本問は下級裁判所裁判官の再任に際して、指名権者たる最高裁、
任命権者たる内閣(80T)の自由裁量権が認められるかというもので、
制度の法的性質が問題となる。
(2)80条を文言解釈すれば、設問は肯定できるが、
憲法は裁判官の独立(76V)を前提に身分を強固に保障しているところ(78、80U)、
設問のように解すると、裁判官の身分を著しく不安定にしてしまい
実質的に制度趣旨に反することにもなりかねない。*2
(3)よって、原則として身分は継続されるべきで、78条に定められる例外
について10年ごとにチェックするものと解するのが妥当であり、
設問見解は失当。
*1:小林などを踏まえた
*2:要するにヒラメ判事の弊害。
1問目は今月から動き出した裁判官指名諮問委員会規則との関係もあり、
少し理解を深めておく必要ありか。
(注意:下級裁判所裁判官指名諮問委員会は最高裁に設置された
>ロムっている方へ
このたび、鯖への負担軽減や議論の活発化を考えて、本スレッドのメーリングリストを
開設しました。基本的に私的なメール交換の延長に位置しますので、
かなり閉鎖的なもので、内輪の雑談的側面が強くなるかも知れませんが、
すれ違いの議論などはなるべくメーリングリストの方で行いたいと考えております。
つきましては、ここに書き込んで世界に恥を晒すほどの度胸はないけど、
書き込み内容を詰めて議論したいという方や、口述後は暇になるからアドバイスしても
いいよという合格者の方などがおられましたら、
>>412に記載したアドレスまでご一報ください。
折り返し詳細をご連絡いたします。
418 :
外野手:03/10/15 22:53 ID:???
>>417 冷シャブタンのいうメーリングリストには俺も参加します。
このスレではなるべく多くの方にも有益になればと思ってUPしておりますが、
如何せん実力不足からその思いは儚くも達成されていません。シクシク
そこでいっちょ教えてやろうかという実力者の方や、
一緒に議論しながら来年必ず受かってやるんだという強い気持ちをお餅の方の
参加を楽しみにしております。よろしくお願い致します。
419 :
外野手:03/10/15 22:54 ID:???
>>414 >形式論を冒頭にうだうだ書いても、 読み手としては邪魔くさいだけと感じたからです。
確かに性質論の対立を長く書くのは得策ではないでしょう。
予算法律説を採った場合には無条件に修正肯定ということになると思うので、
まずは法形式説を採ることを軽く述べるだけでも必要かなと。
>『ホームラン答案書き方』
この本を読んだことがないので、詳しくはコメントできません。
否定説を採るか肯定説を採るかのところでなく、
最後の締め方がどうなってるかによりますね。
「かたや修正権があり、他方はない」という比較じゃとてもホームランではないと思いますが。
>民主的コントロールの観点からすれば、
>国会の修正権を肯定するところから入るのが原則でしょうし、
ただ、果たして修正権を肯定することがすぐさま民主的コントロールを強化することにつながるのか
少し疑問ではあります。同じようなもんなのではと思ってしまいます。
420 :
外野手:03/10/15 22:56 ID:???
>>416 >制度の法的性質が問題となる。
とした後に制度趣旨となっている点、
制度の法的性質、制度趣旨が何の制度のことを指すのかが曖昧である等が
気になります。
>よって、原則として身分は継続されるべきで、
これを採りますか。少し意外w。
>>418 餅カヨ・・・
421 :
外野手:03/10/15 22:57 ID:???
【浦部事例式演習教室38】《統治行為論の当否》
1.統治行為論の概念について
81条の違憲審査制→法の支配の原則の徹底(他の要素も少し)
→統治行為論の概念
国の統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為を「統治行為」と観念し、
法の適用によって解決できる具体的争訟であるが、
違憲審査の対象から外されるべきだとする考え。
2.根拠
内在的制約説(民主政の論理)+自制説→機能(折衷)説(略
3.判例
苫米地事件→判例史上はじめて純粋な統治行為論を認めたもの→裁量論・自律権で処理可能
砂川事件→「一見極めて明白に違憲無効と認められない限りは・・・」→純粋な統治行為論ではない
4.統治行為論の評価
法治主義の重大な例外→「高度の政治性」の要件だけで統治行為論を正当化できない。
他のより明確な理論で説明がつく場合は統治行為論を使わずに
(国会・内閣の自律権論、政治部門の裁量論等〜)
※1
そして、前述のように、統治行為論の根拠は、
高度に政治性を有する国家の行為については
主権者である国民に対して政治責任を負う政治部門が、
最終的には国民自身が判断すべきであるという民主政の論理
→国民の判断に適しない問題
国民の民主的決定の過程自体を損なう行為については統治行為論の援用を否定すべき
→この点、判例が、民主政を支える重要な権利たる選挙権が問題となる
国会議員の定数配分不均衡事件において、裁判所が審査を肯定しているのは妥当
分かりやすく内在的制約説一本で書いてしまうのがいいかも。
なるべく根っこから書いてみた。統治行為が出ても、書くべきは81条からしっかり書きたい。
しかし論評問題ってのはめんどっちいなぁ。
※1のところには統治行為論の適用される場合、その指針等を書きたい。
>>419 >ただ、果たして修正権を肯定することがすぐさま民主的コントロールを強化することにつながるのか
>少し疑問ではあります。同じようなもんなのではと思ってしまいます。
正確にいえば、国会が柔軟に対応できる形の民主的コントロールということですね。
何度も不承認を繰り返して、内閣と国会を行ったり来たりしていたのでは、
会期不継続の原則(国会法68)から、結局、全て不承認という事態にもなりかねませんし。
会社法でいうと、取締役会の審議事項を株主総会に移せるかという問題とパラレルですね。
>>420 >>制度の法的性質が問題となる。
>とした後に制度趣旨となっている点、
>制度の法的性質、制度趣旨が何の制度のことを指すのかが曖昧である等が気になります。
眠いときはいつも端折ってしまうのですが、引き延ばすとこういう対応関係になってます。
(1)80条1項は内閣の下級裁判所裁判官任命権を規定するが、
同時にそれは最高裁判所の指名に基づくとしてていることから、文言上は明確ではなく、
拒否できるかどうかは、制度趣旨によることになる。
(2)本条の趣旨は裁判所の独善化防止のためと解されるところ(A1)、
他方で政治的要素のつよい内閣の司法に対する介入を広範に
許すことになり、司法権の独立(76、81等)を阻害する虞もある(B1)。
(3)従って、原則的には拒否はできないと解すべきであるが(B2)、
内閣から独立した公平中立な選考委員会等に判断をかからしめるのであれば、
例外的に許されるものと考える(A2)。
A・Bそれぞれが対応し、価値判断のバランスをとっています。
もっとも、記述は最小限のエッセンスにとどめているので、
実際の答案はこれの3倍程度になります。
一瞥して論旨がとりにくいことは率直に認め、反省します。
>ロムっている方へ
集まりが悪いので再度メーリングリストへのご案内をいたします。
417には少々堅めに書いてしまいましたが、
実態はもっとラフなもので、勉強法やそれ以外の雑談など、
あつかうテーマは特に定めていませんので、
興味がありましたら
>>412のアドレスまでご連絡ください。
折り返し詳細な案内メールを送付します。
>>421 >分かりやすく内在的制約説一本で書いてしまうのがいいかも。
これは分かりやすいというよりも、むしろ司法積極主義傾向の
ニュアンスを出す意味で内在的制約一本の方がいいようにも思います。
そうすれば、あとあと統治行為論を安易に持ち出すなという
趣旨にもって行きやすいでしょうし。
【浦部事例式44】
1.・・・の行為は憲法上明記されておらず、認められるかどうかは
4条が「国事に関する行為のみを行ひ」と規定していることから
ここに含まれるかどうか、あるいはこれ以外の行為として認めうるか問題。
2.これについて、天皇の機関としての行為と象徴(1)としての行為を
分けて考え、後者について独自の公的行為を認める見解もあるが、
あまりに技巧的であり、4条が天皇の行為を限定している趣旨を
没却することにもなり妥当ではない。
3.従って、本行為は4条に規定する国事行為に含まれるかどうかで
議論すべきである。
そして本行為の性質を考えると、国会の開会式における挨拶としての
側面がつよく、これをもってなんらかの法的効果が導かれるわけでは
ないので、実態は儀式的行為と認められる。
4.よって、7条10号の「儀式を行うこと」に儀式的行為を含めることで
認められると解する。このような解釈をすることで現実的妥当性も
確保でき、また内閣の助言と承認も要求することから、実質的に内閣の
この監督が及ぶことになり、4条で国事行為に限定している趣旨に
適合的である。
これは政教分離以上に憲法理念と国民意識が乖離してる問題だろう。
個人的にはなんら天皇に思い入れはないし、別に国会で挨拶しなくても良いんじゃネーノ?
と思うが、あった方がいいと思っている国民は多いみたいだな。
さて、そろそろ天皇くるかな。
あんまり生臭いものはこないだろうし、口述過去問を見る限りは天皇の人権かな。
【受験新報633-C憲法】<地方自治体の二層制は憲法上の要請か>
1.設問見解は、現状の都道府県と市町村の二層からなる地方自治体の制度について
広域性のある市のみの存続をもって一層制とするものであり、
これが憲法上許されるかは、92条の明文からは明らかではなく、
「地方自治の本旨」に基づき、憲法上要請される制度かどうかに
よることになる。
2.地方自治の本旨:権力抑制+代表民主制補完→団体自治・住民自治
であるところ、憲法制定時は現状の二層制を前提にして本趣旨を
よみこんでいると解される。また二層制は憲法制定時および現在の
国民意識・住民意識にも合致し、現実に国家権力の一極集中を
避けることで、国家による人権侵害を防止し、
政策面でも地方ごとに柔軟な対応がなされてきた(自治体警察など)。
3.従って、設問見解の「その存在意義はきわめて希薄となる」というのは
失当であり、また都道府県制を廃止することは
上記趣旨から違憲と認められる。
ポイントは権力分散による人権侵害の可及的防止と
地方主体による地方に応じた柔軟な政策の展開のため依然として
二層制の必要性は残るということかな。(ここを増やすことで厚くなるか。
これはちょっと設問が練れていないのではないかという勝手な批判を加えたい。
合併して300程度の市にすることを前提に憲法論を展開させる趣旨なのだが、
これだと地方自治の本旨からみて基礎的な自治体として適正な規模かどうかの点を
論じることが出来ず、悶々としたまま終わってしまう。
昨今の原発誘致の如きアメをかざした合併の押しつけが問題となっている現状から
したら、両方の問題を考えられるような設題にしてほしかったと思う。
427 :
外野手:03/10/17 22:57 ID:???
>>422 >眠いときはいつも端折ってしまうのですが、引き延ばすとこういう対応関係になってます。
了解しました。納得です。
>>424 自制の要素は抜かしてって感じでしょうか。
>>425 問題ないと思います。
>4条が天皇の行為を限定している趣旨を没却することにもなり妥当ではない。
構成自体が省略だと思うけど、前半にここを敷衍しておく方がいいかと。
>4条で国事行為に限定している趣旨に適合的である。
とつなげているので。
この問題はちょっと可能性低いですな・・・
>>427 >自制の要素は抜かしてって感じでしょうか。
まあそうですね。
微妙なニュアンスの問題で些末すぎるかもしれませんが、
日本の場合は司法消極主義に対する批判もあるので、
うまい具合にチクリと最高裁判例を批判できるといいのですが、、、
書き方まではちょっと思いつきません。
429 :
外野手:03/10/18 20:41 ID:???
>>426 >権力抑制+代表民主制補完→団体自治・住民自治であるところ、
※1>二層制は憲法制定時および現在の国民意識・住民意識にも合致し、
※2>国家による人権侵害を防止し、
住民自治・団体自治の指摘を※1と※2と対応させる感じにすると
より深い理解が示せそうな気がします。おせっかいかな。
>憲法制定時は現状の二層制を前提にして
>本趣旨をよみこんでいると解される。
ちょっと意味が取りにくいかと。
>これだと地方自治の本旨からみて基礎的な自治体として適正な規模かどうかの点を
>論じることが出来ず、悶々としたまま終わってしまう。
確かにそうですが、適正な規模かどうかを論じるのは解釈論じゃなくなりませんかね。
430 :
外野手:03/10/18 20:44 ID:???
【受験新報633-C民法】《留置権いろいろ》
1.
C:土地建物の所有権者Cは、土地と建物乙について、
所有権に基づく明渡し請求権を行使することが考えられる
B:建物乙の留置権の成立を主張(295条1項)
各要件当てはめ(所有権の帰属についてをここで述べる)→成立
→もっとも、占有を失うことにより留置権は消滅(302)するのでは?※1
→占有を再度取得すれば占有を要素とする留置権を認めても不都合はない
→留置権成立
留置権は物権なので新所有者Cに対しても対抗できる。
2.乙建物の留置権は成立することを前提
C:Aの乙建物請負代金債務を第三者弁済することによって留置権の消滅を主張することが考えられる
B:甲建物の請負代金も含めて全額について留置権が成立している
→被担保債権は乙建物の代金債権だけか?(略〜296条類推
建物請負代金全額の支払がアルマで、乙建物の留置権は消滅しない。
3.建物について※2
(1)
C:一時使用に借地借家法は適用されず、Bは賃借権を対抗できない
B:298条2項但書の保存行為として従前の使用を継続できる
→乙建物を事務所として利用することは、建物の保存に必要な行為といえる。
(2)
C:Bが自己の承諾なくして乙建物を使用しているので留置権の消滅請求(298条3項)
B:Cが建物の対抗要件を具備する前に旧所有者Aから賃貸についての承諾を受けている
→判例(略
4.敷地について
建物について留置権成立(1.)→建物の使用の許諾(3.)
土地は留置権の対象ではない。
C:土地の明渡請求、土地使用の差止請求
B:建物留置の反射的効果として土地を使用する権原を有する
→否定?
431 :
外野手:03/10/18 20:44 ID:???
>>430 「それぞれに対する請求の根拠と,A,B及びCの考えられる反論を挙げ,自己の見解を論ぜよ。」
という今年の出題形式と同じですね。
留置権はどこでもひょっこり織り交ぜられるので、要注意というとこでしょうか。
構成ではP109の3.(1)(a)と(b)の争いまで思い至らず。
正直まったく考えてこなかったとこ。「中心論点」とあるのだが・・・
※1:留置権放棄の意思うんぬんを書くのはやめた。
※2:3.(1)のあたりが整理仕切れない。(それに引きずられ4.も曖昧。)
はたしてこれでいいのか。要検討。
(P109の右下あたりの「(2)」って誤植じゃない?)
>>429 >>憲法制定時は現状の二層制を前提にして
>>本趣旨をよみこんでいると解される。
>ちょっと意味が取りにくいかと。
憲法制定時に既に二層制が成り立っていて、
暗黙の前提としていたということが言いたいのですが、
これをもって二層制に価値を見いだしていたかどうかという点についまでは
説得的な論述にはなりませんわな。
>確かにそうですが、適正な規模かどうかを論じるのは解釈論じゃなくなりませんかね。
まあ政策論に近くなってきますが、
静岡市と清水市の合併なんかは住民自治の観点から見て
ちょっと違憲臭い雰囲気もあるんですがね〜。
大規模化することで市の中心部とか有力政治家のいる地域が優遇されて
きめ細やかな行政を行うことが出来なくなるおそれもあると思うんですよ。
個人的にはエスパルスとちびまる子ちゃんの清水市が消えるのは惜しいですが。
(ちなみに漏れは阪神とジュビロファンだが
まあなんというか、最近の市町村合併は都銀の合併のように
経済効率ばかりを重視していていかがなものかと思うんですよ。
そこへいくと、和歌山の新宮市と北山村(地図の飛び地になってるとこ)の合併は面白いですね。
経済効率より歴史的認識からくる住民意識を重視した結果となっていて、
住民の主体性がよく顕れていますね。
あと愛知県の富山村とかなかなか気骨があって好きですね。
【受験新報633-C商法】<監査役会と監査委員会>
1.14年改正の意義
これまで対処療法的に改正されてきた監査制度が14年改正を経て、
大会社およびみなし大会社(商法特例法*1第1条の2、2条2項)に
おいては大きく二つの制度を選択することとさせ、
監査制度の実効性の確保を求めている。(まあ無理だろうけどね。
従来の監査役会は取締役会から独立した機関として位置づけられていたが、
監査委員会については、委員会設置会社導入の一環として設けられ、
いわば取締役会内部に組み込まれたものといえる。
前者が外部監査的、後者が内部監査的であるといえ、このような性質に着眼し、
以下で制度の詳細を論ずる。
2.組織構成
(1)設置の決定
監査役会:株主総会で監査役を選任(280条・254条1項)し、
監査役の全員で組織(商法特例法18条の2第1項)。必要的常置機関。
監査委員会:委員会設置会社へ定款変更(要株主総会の特別決議(343条1項、343条))
→必要常置機関として監査委員会(商法特例法21条の5第1項3号)。
委員会を組織する取締役は取締役会決議による(21条の8第3項5号)。
よって、どちらも根元的には株主総会の意思に関わることになるが、
監査委員会のメンバーは取締役会の意思によることになる。
外部監査的、外部監査的側面がそれぞれ表れている。
(2)定員と構成
監査役会:3人以上で、そのうち一人は就任前に・・・(商法特例法18条1項)
1人以上の常勤監査役(同法同条2項)
監査委員会:3人以上、そのうち過半数は社外取締役で執行役でない者(商法特例法21条の8第5項)
常勤の義務づけ規定無し
→後者は会社内部の監査部門が日常の監査をしていることを前提とする。
(3)メンバーの身分保障
監査役会(監査役):任期四年、最初は1年(273条1項2項)
株主総会決議で解任(257条1項)
監査委員会:取締役会で解任(商法特例法21条の8第5項)
→確かに内部的監査に適合するが、これで妥当な監査ができるか疑問である。
3.権限
監査役会(監査役):適法性監査まで(論省略
監査委員会:妥当性監査まで認めているといえる(商法特例法21条の8第2項)
∵内部的監査の位置づけであり、メンバーも取締役なので現実に実効性も期待できる。
しかし、従来の独立型の監査役会に比べて、より親密な人的関係から監査委員会の
メンバーたる取締役にはかえって適法性監査を期待できないという問題も残っている。*2
外部的監査と内部的監査の違いから求められる監査範囲も変わってくる。
4.以上のように従来の監査役制に比べて、監査委員会制は取締役の相互監視を
強化し、機動力のある監査を実現することが期待されるが、
監査委員会のメンバーではない取締役とのより親密な人的関係から、
これまでの監査役制以上に実効性のないものとなりうる懸念も秘めている。
*1:現在は商法特例法というのが一般だろう。
*2:H17年5月以降は以下の通り。H17年受験までは現行法と思われる。
「そのうち一人以上」→「そのうち三人以上」
「その就任前五年間」→「その就任前に」
*3:もう5年もすればこの問題が出てきてまた改正とか言い出すだろう。
ところどころ私見を踏まえたが、来月本格的に検討してみて、
不具合があれば訂正カキコをするつもり。
(さすがに雑誌の記事とかだと限界なので、2年ぶりに会社法の本を買うことにした
さて、今日は監査役の歴史を振り返ってみたが、
思うに14年改正を経ても日本の会社は何も変わらないだろう。
変えるべきは法制度ではなく、「義」よりも「忠」に重きをおく会社人間の意識であろう。
コンプライアンスが大々的に語られる状況はどうかしとる。
法律を護ることなどあったりめーのことだろうに。
(でも、妻子をもったらこのようなことが言えるか漏れも自信がないな・・・
商法学者に一言いいたい!
最近の会社法改正を無理に理論づけたり、きれい事だけの記述で片づけるのはやめれ。
条文だけ羅列された本や説得力のない理由付けの書かれた本などかったるくて読んじゃおれん。
汚い改正なら汚い改正なりに事情を書いていただきたい。
(おっと、将来学会に入る可能性もあるからあまり言い過ぎないようにしないと・・・
>>435 >汚い改正なら汚い改正なりに事情を書いていただきたい。
そんなあなたには宮島会社法がお薦め
改正への怒りがあちこちにあふれていますw
>>436 それなら『会社法改革』の方がおもろいかも。
でも、会社法に使っている時間はあまりにゃーね。
宮島 司「会社法」第三版はしがき
「本改訂版のはしがきで特に述べたいことは、この数年の改正法と同様、
今回の改訂版の内容とされた改正は、経済政策一辺倒からくる実務偏重の
あまり、理論とのすりあわせを欠いてしまったとの印象をぬぐうことができないと
いうことである。理論と現実の間に相違があったならば、理論か現実のいずれかが
誤っているはずである。現実が存在するから、そこにあわせて法が創造されて
いけば足るというのであるならば、理論の役割は存在しない。」
話題を戻すと、辰巳が出している伊藤進教授の「民法の底力」って
どうでしょうか
40問ほど問題が載っていますね
>>439 2ちゃんはほぼ毎日に見てますが、この本は全然話題になっていませんね。
漏れは立ち読みだけですけど、
従来のこの手の本に比べて事実認定や当てはめのバランスに気を
配っているように感じました。
刑法でいうと、佐久間より木村型の本ですかね。
>>435 >汚い改正なら汚い改正なりに事情を書いていただきたい。
なるほど、最もではありますが、仮にそうした事情が理解できたとして、
論文過去問において、書くことが可能な問題は出題されていますか?
出題されているとして、書くべきでしょうか?
>>441 それはまずないでしょう。
というより、そういった出題はしにくいと聞かれますね。
それよりも会社法の理解の面で有効ということです。
つまらない会社法の講義というのは、教授自身が納得してないような改正や判例を
無理に高尚に語ろうとしているもので、それだと学生が理解できないのだと思います。
それならいっそ開き直って、もう理論では説明できないといって、
裏の政治を語ってくれた方がよっぽどスッキリしますよ。
それから講義ではXとかYという表現もやめてほしいですね。
法人ならさほど名誉毀損の問題はおきないでしょうから、
労働法みたいに会社名をバンバン出してほしいですよ。
東京リーガルマインド事件とかですね。w
>>430-431 この問題は良問だと思います。漏れの直前見直し問題にエントリーです。
1.再占有で留置権復活?
>→もっとも、占有を失うことにより留置権は消滅(302)するのでは?※1
>→占有を再度取得すれば占有を要素とする留置権を認めても不都合はない
受験上はこれが無難だと思います。
ここからは漏れの予想ですが、
たぶん最高は、無効な抵当権登記の流用について譲受人に対して限定的に
対抗力を肯定した事案(大判S11・1・14)や仮登記の流用での同様の措置
(最判S49・12・2)の流れに準じて、第三者に予期せぬ不利益を与えないことを前提に
留置権についても要件を段階的に緩和する過程なのだとおもいます。
裏を返せば、登録免許税潜脱の一般予防効果を規範に組み込まず、
税制との分離を図っているように思えます。
とすれば、この種の問題においては、概念法学チックな全面無効説をとるのは
得策ではないと考えます。
他方、仙台高の方は黙示の合意的手法で占有の継続を認めたといえ、
従来の判例に沿いながら、特段の事情処理となるかと思います。
2.賃貸借契約の点
>C:一時使用に借地借家法は適用されず、Bは賃借権を対抗できない
(1)まず条文上は、一時使用のために建物の賃貸借をしたことが【明らかな場合】(借地借家法40条)ですが、
解説は「明らかな場合」が抜けており、適切な条文引用とは思えません。
では、本条の趣旨はいかなるもので、どういったスタンスで事実認定をすべきか問題となります。
これについては、借地借家法の旧38条が賃貸人側に濫用されたことの反省から、
定期借家に公正証書を要求し、賃借人保護と実務の要請を調和させたことから
適用は限定的になろうかと思います。
文献を開いても、「客観的」に判断するものとしています。(篠塚ほか『借地借家法』P257など
以上の趣旨に鑑みれば、事務所として使用しているのに40条を使うのは
ちょっと微妙という気がします。
(2)更に、価値判断としてCに売却されなければ、Aの弁済があるまで
使用収益ができたにも関わらず、Cへの売却によって破られるというのは妥当ではないといえます。
また抵当権と賃借権の混同の例外と同じような手法で、相対性を考えていけば、
仮にAB間で一時使用として借地借家法の適用を排除しても、
CB間では客観的にみて借地借家法の適用が可能ともっていくことも出来ると思います。
(ただし、博打度が非常に高いので、やるとしたら口述ですね。
3.その他
>→乙建物を事務所として利用することは、建物の保存に必要な行為といえる。
この表現はちょっと疑問があります。
原則的には不動産業者の定期的な掃除みたいなものが通常であって、
事務所としての使用は「必要」というより、「保存行為の範囲内」というような
後ろ向きの認定の方が良いと思います。
>留置権はどこでもひょっこり織り交ぜられるので、要注意というとこでしょうか。
譲渡担保と留置権(今年の択一)は注意すべきかと。
445 :
外野手:03/10/20 23:25 ID:???
>>433 最近の改正に追いついてないのでコメントは控えます。
勉強させて頂きました。
ただ、監査委員会か・・・という思いです。出ないよね?さすがに。
>>443 >事務所としての使用は「必要」というより、「保存行為の範囲内」というような
>後ろ向きの認定の方が良いと思います。
確かにその通りで。訂正します。
ところでいろいろ調べても3.(1)の使用特約の内容についてははっきりしないや。
賃借権の対抗問題において債務者の承諾の効果をを織り交ぜて、
結論的には対抗を肯定したいのだけどその理論がどうも?です。
>CB間では客観的にみて借地借家法の適用が可能ともっていくことも出来ると思います。
というご指摘と同じ結論を目指すものなのですが。悩ましいね。
446 :
外野手:03/10/20 23:30 ID:???
【受験新報633-C刑法】《誤想過剰防衛・正当防衛と共同正犯》
1.Xの罪責
Xの行為は分けて考察すべき(略
・第一行為
傷害罪(204条)の構成要件に該当→正当防衛(35条)成立・違法阻却
・第二行為
傷害罪の構成要件に該当→誤想過剰防衛の問題へ(省略でいいよね
→以上より、傷害罪成立・刑の減軽(36条2項準用)の可能性
2.Yの罪責
(1)(共同してAを制止しようとした行為→暴行罪の構成要件に該当→正当防衛成立・違法阻却)
傷害の共同正犯の構成要件に該当(結果的加重犯の共同正犯についても軽く)
打撲傷の傷害結果に関して成立したXの正当防衛による違法阻却の効果がYにも及ぶか。
→及ぶ(略
(2)Xの第二行為によって全治2ヶ月の傷害を負わせた行為について
→前述のごとくXの第一行為と第二行為は分けて考える
→第一行為については、防衛しようという合意。第二行為については因果性なし
(因果的共犯論から丁寧に)
→YにXの第二行為について共同正犯は成立しない
(3)以上より、Yはなんらの罪責も負わない。
いくつか過去問の要素をミックスした点、近時の事案複雑化傾向に沿っている点で良問じゃないでしょうか。
(繰り返すが、ほんと大塚先生はry)
前田説的構成を詳しく書いても解説のまとめになるだけになるから簡単に。
今年の刑法1もそうだけど、近年の傾向からすると、
必然的に行為が重なり合う問題が増えるので解説冒頭の視点は常に持っておきたい。
特にだいたいの人は「場所的・時間的接着性」ってな基準で考えるだろうから、
丁寧に詰めておきたい。
冷シャブたん、外野手たん、いつもロムってます。
>>446ですが、Xの行為を第一行為と第二行為とに区別するべきかどうかについて、
前田説的説明だと(前田・基礎)、結果を第一行為に帰責できるかどうかを、相当
因果関係の有無によって判断したうえで、区別すべきかどうかを決定すべきだと
されています。
この点について、なんの説明もなく当然のように二個の行為に分けたうえで、
論じる答案が散見されますので、二個の行為に分けるのか、全体として一個の行為
にするのかについて、基準を定立して論じたほうがいいのか迷っています。
あと、おそらく前田説ではないと思われる「場所的・時間的接着性」の基準というのは、
観念的競合における「一個の行為」の判断基準ように、構成要件的評価を離れた自然的観察
による、という意味なのでしょうか?
>>431 >(P109の右下あたりの「(2)」って誤植じゃない?)
ですな。
>>445 >ところでいろいろ調べても3.(1)の使用特約の内容についてははっきりしないや。
>賃借権の対抗問題において債務者の承諾の効果をを織り交ぜて、
>.結論的には対抗を肯定したいのだけどその理論がどうも?です。
対抗関係の処理じゃないですかね。
留置権の内容として「目的物を使用できる」という特約部分についてのみを
対抗関係としてみて、先に対抗力を備えた方が勝ちと。
本問の場合は、Bが既に占有を経ているので、
承諾で特約が追加されたととして処理をすることになるのでしょう。
そうなると、@AがCに譲渡して、ABが使用の承諾を得て、BCが登記を備えて、
BBが占有を開始したという順だとBが負けるような気がするんですが・・・。
ただ、事務所に使うとなるとやはりある程度の通常損耗はありますからね。
それをCからAに566条でもって解除や損害賠償というのはすわりが悪い気がしますね。
確かに留置権の方が物権として高レベルなんですが、
こと目的物の使用という点では債権レベルになって、
物権化された賃借権より下位に来るはずですし。
戦略としては保存行為の範囲内と強引に言ってしまうのが良いのかも知れませんが。
そのうち担保物権法の改定本が出てきますから、立ち読みしてみましょうかね。
>>446 構成は特に問題はないと思います。
>特にだいたいの人は「場所的・時間的接着性」ってな基準で考えるだろうから、
>丁寧に詰めておきたい。
これは罪数に主観を加味するのかどうかという点も含めて
あたまの中に一定程度のバランスを作っておかないと、
余計な時間を使う可能性は出てきますね。
余談ですけど、今年の日練で前田が出した問題ですが、
暴行して、ゲーセンに行って、新たな犯意を生じて(共同正犯)
戻って再度暴行した事案を一連の行為としていたのですが、
どうも引っかかってていかんのですわ。
日蓮スレッドで話題になったんですが、棚上げのママおわっちまったし。
>>477 それって因果関係の錯誤の場合じゃないですかね。
本問の場合は単に客観部分でどうかという話で、
責任論は特に問題とならないと思います。
(セミナーの過去問集に前田が主査の問題が
載っているので、これを立ち読みするといいかもしれません。
【受験新報633-C民訴法】<補助参加の効力>
1.補助参加とは・・・
2.法的性質
46条は同条各号記載の事由を除き、補助参加に係る「訴訟の裁判」は
補助参加人に対しても「その効力」が及ぶと規定するが、いかなる効力か問題。
→既判力とする見解あり。
しかし、46条各号の制約や、53条4項の訴訟告知によるみなし参加から
既判力と同等とみるのは妥当でない。また、補助参加の制度は多数当事者間の
紛争の終局的解決を図る側面があるものの、補助参加人の手続保障の観点も看過できない。
よって、既判力とは別個の参加的効力とすべき。
3.範囲
(1)参加した場合
@被参加人敗訴の場合のみ、A参加人と被参加人の間、B判決理由中の判断*1も
∵上記の補助参加の制度の趣旨から
(2)訴訟告知を受け、参加することができたにも関わらず、参加しなかった場合
同様に上記趣旨から手続保障を前提に不参加でも効力を及ぼす。
しかし、告知者と被告知者間で利害対立がある場合もあり、
一律に考えることは出来ない。
→現実に補助参加する必要性があったか、かつ充分な訴訟追行が期待できたか
を具体的に判断。*2
*1:ここに関して最判H14・1・22は要チェックだと思われる。
*2:H13年は利益がメインだったが、事例問題でこの部分について
複雑な事案をもってくるかもしれない。
あとは訴訟承継との比較ぐらいを押さえておけばいいかな。
(注意)商法268条8項(H13年改正)
451 :
外野手:03/10/21 21:39 ID:???
>>447>>448の冷シャブタンへの返信も込めて。
どうもどうも初めまして。ロムってると言われると思わず緊張するぜ、外野手です。
>結果を第一行為に帰責できるかどうかを、
>相当因果関係の有無によって判断したうえで、
>区別すべきかどうかを決定すべきだとされています。
これはウェーバーの概括的故意の話ですね。
複数の行為をどう評価するかという点で参考になるとは思います。
>二個の行為に分けるのか、全体として一個の行為
>にするのかについて、基準を定立して論じたほうがいいのか迷っています。
さて、行為を区別しべきかどうかについて。俺も整理できてないので正確なことは言えません。
とはいえ結論としては論じた方がいいと考えます。
敷衍すれば、この問題は解釈論というより、事実認定(評価の問題)という側面があるので、
どちらの認定がいいかというよりも、
分けるか否かを論じる方が「判断力・論理的思考力・説得力」を見せるのに役立つものだと考えてます。
科刑のための罪数論と犯罪の成立要件たる犯罪論上の評価とは別に考えべきなので、
観念的競合の基準とは別に考えた方がいいのではないでしょうか。
正しいかどうか疑問もあるので、これは、という文献が見つかればお知らせします。
まぁ深入りせず、とにかく基準を決めておくというのが一番かも。
━━━━━━━━ ━━━━━━━━
,-==ニ二・二ニ==-、 ,-==ニ二・二ニ==-、
/⌒|
/ |
(__)
( ̄ ̄ ̄\
|(二二二) ) <良スレだなあ。いつも見させてもらってるよ。
\__/
453 :
外野手:03/10/21 21:49 ID:???
>>447 ところで、447氏。MLの件はご存じですか?
>>412参照
いろいろと有意義なやりとりがなされてます。
ロムってるのならば、よろしかったら参加されませんか?
>>412記載のアドレスにメールして頂ければ、
冷シャブタンが迅速に詳細を返信してくれるはずです。多分w
他のロムってる方々のMLへ参加もお待ちしています。
別にお堅い感じでもないので。
>外野手
順番が逆転してるので、刑訴の後、手形を先攻でお願いします。
問題は適当に引っ張ってきてやりましょう。
455 :
外野手:03/10/22 23:05 ID:???
>>450 問題文が「補助参加人となりうる者」とあるので、訴訟告知についても一言あるといいかなと。
>補助参加の制度は多数当事者間の紛争の終局的解決を図る側面があるものの、
>補助参加人の手続保障の観点も看過できない。
>∵上記の補助参加の制度の趣旨から
補助参加の趣旨からここまでの結論持ってこれますかね。
>*1:ここに関して最判H14・1・22は要チェックだと思われる。
訴訟告知が出てから結構経ちますしね。危ないかも。
>あとは訴訟承継との比較ぐらいを押さえておけばいいかな。
典型だけど、独立当事者参加との比較も。
456 :
外野手:03/10/22 23:08 ID:???
【受験新報633-C刑訴】《犯罪被害者保護のための制度》
第1.(1)について
1.犯罪被害者保護のための制度
(a)被告人の間に遮蔽を設けて行う証人尋問(157条の3)
→被害者たる証人が加害者たる被告人や傍聴人の前で証言する精神的な負担を軽減するため
(b)ビデオリンク方式の証人尋問(157条の4)
→加害者たる被告人も在廷する法廷で証言する心理的圧迫を軽減するため
2.被告人と証人たる被害者が直接対面せず、証人が在廷してないで行われる
間接的な反対尋問が、被告人の反対尋問権(憲法37条2項)を妨げるのでないか。
そもそも被告人に保障された反対尋問権は証人と対面し、態度・動作等を間近で観察できる状況で
行われていることを前提としているとも思えることから問題になる。
(a)被告人と対面しないだけで、弁護人、裁判官は証人を観察できる
(b)ビデオ機器の性能からして、音声・画像で十分に正確に証人を観察できるし、
また、321条の2により後の公判における反対尋問権にも配慮がされている。
証人は保護された状態で供述するので信用性のある供述を得やすい
前述のように、精神的な負担から解放される被害者の利益も大きい
→妨げるものではない。
457 :
外野手:03/10/22 23:08 ID:???
第2.(2)について
被害者等の意見陳述(292条の2第1項)→被害者に刑事手続への主体的関与の機会を与えたもの
1.反対尋問ができないため、被告人の防御権を侵害しないかが問題となる。
そもそも反対尋問権は証言の真実性を吟味するのが目的である。
陳述自体は被害者の心情を述べるものであり、
そもそも反対尋問によって真実性を検証すべき種類のものではない。※1(もう少し敷衍かな
→侵害しない。
但し、被害者の陳述は犯罪事実が前提とされているので、陳述が犯罪事実に触れる可能性がある
→証拠により立証されていない犯罪事実にまで陳述が及ぶ場合には、
裁判所は陳述を制限しなけばならないし(294条)これを事実認定に用いることはできない(同9項)
2.意見陳述が事実認定手続と同一手続で行われるため、
陳述が無罪推定に反するのではないかが問題となる。
無罪推定原則は、検察が合理的な疑いを超える証明をしなければ事実認定ができない
という原則であるところ、被害者の意見陳述により、
検察側の立証責任が緩和される訳ではないから、右原則に抵触するものではない。
本問はここら辺の制度について詳述してある数少ない基本書である、
田口本を使わないとなかなか書けないと思われる。(田口だって少ないや)
その点で出題可能性は・・・どうなんだろうか。
※1:解説で自由な証明うんぬんが書いてあるけど、ここで関係あるのかなぁと思うのだがどうでしょ。
458 :
外野手:03/10/22 23:12 ID:???
>>454 了解。
明日【演習講義手形・小切手法6】いきます。
>>458 当方は
受験新報630-C、同618-C、法学教室272-2、同269-2の順にいきます。
今月いっぱいで切り上げるぐらいでいいですかね。
>>455 >>∵上記の補助参加の制度の趣旨から
>補助参加の趣旨からここまでの結論持ってこれますかね。
紛争の終局的解決という視点からは独立当事者参加のように
したいところ、手続保障が不十分だから限定的・相対的に
一種の確定力を及ぼすってことでもってこれると思うのですが、再度検討します。
>>456-457 まず(a)(b)はまとめてしまって趣旨を書いても良いと思います。
>弁護人、裁判官は証人を観察できる
解説も入れてますけど、ここに裁判所(この場合は【裁判所】かと)を
入れるというのは、当事者主義の観点からみて少々疑問有りです
>証人は保護された状態で供述するので信用性のある供述を得やすい
これは真実主義の観点からくる理由付けであって、
本問では関連性が薄いのではないかと思うんですが。
つまり、結果的に真実の供述を引き出すことと、
被告人の固有権たる反対尋問権でもって真実の供述を引き出すことは
同列には論じられれないような気がするんですが。
解説もちょっと???です。(単に漏れが理解できてないだけかな・・・
>→証拠により立証されていない犯罪事実にまで陳述が及ぶ場合には、
>裁判所は陳述を制限しなけばならないし(294条)これを事実認定に用いることはできない(同9項)
292条の2ですね。
で、制限は5項で、9項ではそもそも陳述自体が犯罪事実の認定には使えませんね。
>本問はここら辺の制度について詳述してある数少ない基本書である、
>田口本を使わないとなかなか書けないと思われる。(田口だって少ないや)
>その点で出題可能性は・・・どうなんだろうか。
漏れはかなりの確度でありうると思います。
基本書以前に、もっと大事な六法を見ると、条文上制度趣旨が容易に分かる形になっているので、
さほど受験生の優劣は出ないでしょうし、争点の該当部分を酒巻が書いています。
同論文を参考にすれば、可能性が高い出題形式は「的確な証拠方法の確保・提供という観点」から
くる制度と、新たに創設された本問制度を比較する形の一行問題がくさい気がします。
これなら従来の対策に加えて少し条文を読み込んで対応できますから、
問題としての正当性も担保出来るでしょう。
なお、措置法は対策は特段必要ないと思われる。
>外野手
ちょっと変更。この順で行きます。
受験新報618-C、法学教室272-2、同269-2
今期が手形というのを忘れていた。
463 :
外野手:03/10/24 00:15 ID:???
>>461 >解説も入れてますけど、ここに裁判所(この場合は【裁判所】かと)を
>入れるというのは、当事者主義の観点からみて少々疑問有りです
まず、裁判所というのが正確ですね。訂正です。
次に、当事者主義の観点からというのはどういう意味でしょうか。
訴訟進行の主導権はこの場合も当然当事者にある訳ですから特に問題とならないかとも思えるのですが。
とはいえ、被告人の代わりに弁護人が・・・というニュアンスの方が本問では的確かもしれませんね。
>結果的に真実の供述を引き出すことと、
>被告人の固有権たる反対尋問権でもって真実の供述を引き出すことは
>同列には論じられれないような気がするんですが。
確かに反対尋問が問題となる本問では直接の関係はないですが、
必要性が高いっていう意味で(被害者の利益と共に)補強的理由付けということではないでしょうか。
>292条の2ですね。
まったくその通りで。訂正します。
464 :
外野手:03/10/24 00:17 ID:???
【丸山演習講義手形・小切手法6】《法人署名、偽造と無権代理》
1.本問手形に甲会社の振出人署名があるといえるか。
手形振出には振出人の署名が要求されている(手1条8号、75条7号)
→法人が手形行為をなす場合は、個人署名に際しての代理方式に相応して、
法人の代表者が法人のためにする旨を示した上で代表者が署名または記名捺印する方式が要求
すなわち、法人の表示、代表機関の表示、代表者の署名または記名捺印が必要
そして、代表機関の表示については、法人のためにすると認められるような記載が必要
→特に法人のためにすると認められる記載のない本問においては、
甲株式会社が振出人として手形を振り出す場合は
「甲株式会社代表取締役A」などの代表機関の表示が必要
→この点、本問では、手形面上、「甲株式会社A」となっており、
個人署名とも法人署名とも判別できない
→このような署名をどちらの署名として扱うべきか
→手形の文言証券たる性質→手形外の事情によって判断すべきでない
→手形取引の安全保護(判例
手形所持人は法人及び個人のいずれかの署名があるとして、
いずれに対しても請求することができる。
→甲会社の振出人署名があるといえる。
465 :
外野手:03/10/24 00:17 ID:???
2.甲会社はXに対しどのような抗弁を対抗できるか※1
甲会社による署名とされたものは、無権限者たる受取人Bによって作出されている
→甲会社としては、手形責任がない旨の抗弁を提出する
→では、この甲会社の抗弁は偽造の抗弁か、無権代理人の抗弁か。
→そもそも代理形式→代理権なし→無権代理
代行形式→無権限 →偽造
→前述のごとく、法人署名は個人署名に際しての代理方式に相応
→作成された手形は全体としてみれば代理形式に準じるものとも解される→無権代理?
→しかし、自然人を代理する場合と異なり、法人の場合、
機関の代表行為は法人の行為と評価されるのであるから、
本問の場合は、法人署名そのものが無権限で行われたというべきである※2
→偽造
問われたことだけを簡単に。書きすぎない。
※1:解説のように、「どっちとも言い切れないね→でもまぁ結果は同じだし」ということは
なかなか書ききれないな。そこが悩ましい。
したがって、※2はもう少し考えさせてもらいたい。納得して書いてないから。
ふぅ結構時間掛かっちゃったなこれだけで。
466 :
外野手:03/10/24 00:34 ID:???
>>461 >争点の該当部分を酒巻が書いています。
むむ。これは見逃してた。これはとてもいいまとめになりますな。
改正は2000年ですし、出ても不思議はないのかも。
とはいえ、近時の傾向からするとこういう知識問題が出るのかは少し疑問ではあります。
>>463 >確かに反対尋問が問題となる本問では直接の関係はないですが、
>必要性が高いっていう意味で(被害者の利益と共に)補強的理由付けということではないでしょうか。
供述の真実性を担保するには、裁判所だろうと被告人(もしくは弁護人)だろうと
実質はあまり変わらないですが、それよりも被告人が独自に反対尋問権をもつという
部分に当事者主義構造からくる価値が含まれていると思うのですよ。
だから単なる手続の一環ではなく「固有権」として位置づけているわけでしょうし。
そう考えると、弁護人は被告人の代替としていいとしても、
裁判所が直接対面できるというのが果たして補強をする理由付けにまで
なりうるのか理念上疑問なのです。
【受験新報618-C商法】<善意取得>
1.16条2項の規定は1項を受けており、まず1項の趣旨を明らかにする。
(1)1項は「裏書ノ連続・・・・・・看做ス」としており、これは手形流通の保護から
文言証券性を重視する規定であり、裏書の連続が形式的に整っていることで
所持人に資格授与的効力を認めるものである。
ただ、「看做ス」については、反証を許すべきであり、解釈上
推定するとよむべきである。
(2)従って、裏書の連続があれば所持人は形式上適法な所持人と推定されるものの、
@前者の制限能力、A代理権の欠缺、B意思表示の瑕疵、C無権利などにより推定が覆される
虞がある。このような場合に手形取得者を保護するために2項では「事由ノ何タルヲ問ワズ」と
していると考えられるが、全て認めて良いか問題となるので、
「所持人」の意味とあわせて以下で論じる。
2.2項の所持人とはいかなる者をいうのか。
@、A、Bによる所持人について、外観上区別できず、手形取引の安全の見地から
本項をもって善意取得として保護すべきとの見解があるが、
本人保護の要請が強く妥当しない。*1 民法で処理。
従って、無権利者からの所持人をさす。
*1:準占有者への支払いと同じように、本人の帰責性がないのにも関わらず
外観と外観の信頼だけで決して良いのかどうかというバランス論だろう。
無権代理における振出しについて丸山演習講義9と手法は同様と思われる。
469 :
外野手:03/10/25 00:12 ID:???
>>467 なるほど、仰ることは理解しました。
>(a)被告人と対面しないだけで、弁護人、裁判所は証人を観察できる
の「裁判所」の部分を削除し、この部分で被告人の反対尋問との折り合いを述べ、
それ以下の記述は、反対尋問のこととは別次元の「制度採用の恩恵、必要性」という意味での
補強的理由付けに位置付けるというのは如何でしょうか。
470 :
外野手:03/10/25 00:13 ID:???
>>468 1:>このような場合に手形取得者を保護するために
>2項では「事由ノ何タルヲ問ワズ」としていると考えられるが、
この言い方ですと、すでに無制限説を採用するかのように読めてしまい、
次の問題提起への流れが悪いような気がします。
2:>2項の所持人とはいかなる者をいうのか。
この問われ方に合わせる書き方がなかなか苦心するところですね。
3:>所持人は形式上適法な所持人と推定されるものの、
>@前者の制限能力、A代理権の欠缺、B意思表示の瑕疵、C無権利
>などにより推定が覆される虞がある。
推定が覆されるのは、善意取得の要件を充さない(正規の流れで取得してないことだけでなく)
ことをも立証した場合ですよね。善意取得によって治癒される瑕疵の範囲とは別個に書いた方が
いいかとも思いますがどうでしょう。
つまり、1:の指摘と重なりますが○1〜○4の瑕疵が善意取得が成立しうる場合に含まれるかどうかは
2.以下で書いた方がいいのではないかという意味です。
>>464 出だしの8行は冗長過ぎませんかね。
最近流行の実務型に沿えば、文言証券性→手形客観解釈
→但し、判断材料に社会通念は加える(うるう年の事例参照)→本件はどっちかわかない。
といった具合に半分ぐらいになると思います。
>→では、この甲会社の抗弁は偽造の抗弁か、無権代理人の抗弁か。
ここはそれぞれ場合分けをして是非を論じれば良いと思います。
無権代理なら、代理権の濫用として民93条で処理でしょう。
(現実に濫用はしてないが、結果的に同じ形になる。
(なお坂井・理解p67参照。
>>469 まあそんなところだと思います。
この問題は憲法の人権パターンに引き直せばわかりやすいと思います。
証人査問権(K37U)→しかし証人の人格権(K13)と拮抗し内在的制約
→VTRで表情は見えるor弁護人は直接対面可
→合理的制約
といったところでしょうか。
>>470 1.そうですね。
文言解釈すると、非制限説に親和的ですからね。
3.ここは分けずに1項と2項をまとめて書いた方がいいですね。
474 :
外野手:03/10/25 22:05 ID:???
>>471 >出だしの8行は冗長過ぎませんかね。
その通り、冗長ですな、これは。もう少し圧縮して読みやすくします。
>ここはそれぞれ場合分けをして是非を論じれば良いと思います。
割り切れないから場合分けって感じでしょうか。確かにそうだなぁ。
475 :
外野手:03/10/25 22:08 ID:???
【丸山演習講義手形・小切手法12】《手形金額の複数記載》
1.手形Aについて
どちらの記載を手形金額とすべきか
手形金額が複数記載されている場合の規定→手形法6条1項(77条2項)
手形取引の安全性、迅速性
→文字で記載された金額により形式的、画一的に処理する
実質関係は手形外で処理(原因関係に基づく請求や不当利得返還請求で)
→したがって、明らかに誤記と認められる場合にも6条の適用を肯定すべき。
また、6条1項が文字による記載を数字による記載より優先させているのは
数字より文字の方が慎重に扱われ、変造しにくいから
→とすれば、数字とはアラビア数字、文字とは全部数字で記載されたもの以外を指すと解する
→したがって、本問では「金壱百円也」が文字記載であり、6条1項によりこれが優先される
→よって、手形金額は100円
なお、A手形では「¥1,000,000」の記載がチェックライターで打たれている
→当座勘定規定6条→1,000,000円?
→約款当事者である銀行・顧客間での取扱いを規定
→手形取得者等の手形関係者における手形金額を定めたものではない
2.手形Bについて
「金壱百萬円」「金一百円也」どちらの記載を手形金額をすべきか
→前述の基準によれば、両者とも文字記載→6条2項の問題→100円?
→しかしそもそも2項は、変造されたとしても手形金額が少額なはずはないということに基づいている
→この点、本問における「金一百円也」は改ざんされた恐れのない、慎重になされた記載とは言い難い
思うに6条1項は文字記載は慎重に扱われ、変造しにくいことに基づいている
とすれば、むしろ、「金壱百萬円」の方が改ざんされた恐れのない、慎重になされた記載と考えられる
→そこで、6条1項の趣旨を類推して、変造しにくい方である「金壱百萬円也」を手形金額とすべきである※1
3.手形A「金壱百円也」手形B「金一百円也」の記載が所定の金額欄に記載されていなかった場合
→手形・小切手用法及び当座勘定規定→チェックライター優先の原則?→前述のごとく・・・略
特にコメントなし。
※1:こうでもしないと書くことがつまらなくなっちまうから。
正直、なんで1項の方にもって行くのか、という書き方がいまいちなんだけどね。
解説もあんまり納得いってない。
>>475 当座勘定規定は出さなくても良いでしょう。
むしろ手書きよりチェックライターの方が慎重なのではないか
あるいは偽造されにくいのではないか(エンボス)という、
規範を否定する方向の要素となろうかと思います。
>2.手形Bについて
慎重になされるというのは、手形客観解釈における社会通念の考慮といえるでしょうが、
果たしてこれがさほどの意味を持つのか疑問です。
漏れはお祭り青年の寄付集めで領収書を書くときに慣例上旧字をつかっていましたが、
はっきりいってどれだけ慎重に書いてもうっかりミスがでます。
特に本件の場合は100円と100万円だから誤記なのではという話が出てきますが、
これが100万円と110万円だったらどうかという事例まで含めて
考えないとまずいと思います。
結局判例をよく読むと、一番のポイントは実務で6条を行為規範として
どのように活かすかというあたりでしょう。
規範でいうと「手形取引に要請される安全性・迅速性・・・」(百選32)ですな。
特に手形行為は絶対的商行為なので、受け取るときは高度の注意義務を要求しても
良いと思っています。(なお、法の不知は許さず。
従って2項で判断しました。
【法学教室272-商法2】<人的抗弁・二重無権の抗弁>
@手形行為の無因性
・原因関係の主張立証を要しない(手形行為の独自性)
∵手形は設権証券、手形は書面行為
・原因関係に影響されない(狭義の無因性)
∵手形の記載文言(手75条2号)、文言証券性。
従って、AB間の原因関係は原則として手形関係に影響しない。
しかし、該原因関係は人的抗弁事由となり、支払い拒絶可(手17)
A同じくAB間の原因関係は手形関係に原則として影響しない。
しかし、該原因関係をCが手形取得時に知っていた場合は不可。
何となれば、17条ただし書は満期において手形債務者が手形取得者の
直接の前者に対し、抗弁を主張することが確実だという認識が
あったことと解されるところ(いわゆる河本F)、本件はこれにあたる。
B同じくBC間の原因関係は手形関係に影響せずAに支払い義務あり。
しかし、AB間の原因関係も無効なら、Cは固有の経済的利益を汲キる地位になく
拒絶可(二重無権の抗弁)。
(477を訂正)
>B同じくBC間の原因関係は手形関係に影響せずAに支払い義務あり。
権利濫用の抗弁で支払い拒絶可。
(最判S43・12・15、最判S48・11・16
憲法の演習書いいのあります?
>>479 おすすめは浦部事例式を半分ぐらい。
あとは基礎演習か小林の最近出たやつで良いのではないでしょうか。
浦部と基礎演習は問題の核となる理論部分を中心に扱っており、
小林の方は最近の判例に合わせてあてはめのトレーニングができるように
なっているみたいです。(なお、小林は立ち読みした程度です。
芦部も参考書としては優れているのですが、答案構成をやる必要のある
問題としては1/3ぐらいになります。
山口各論と並んで”堀内各論”が11月中に出るソウでつ
482 :
外野手:03/10/27 23:42 ID:???
>>477 ここら辺は過去問で出尽くした感がありますね。
構成は特に問題ないですが、Aで場合分けはしないんですな。
また、>本件はこれにあたる。と、この問題文から言っていいですかね。
483 :
外野手:03/10/28 00:32 ID:???
丸山演習講義手形・小切手法12】《指名債権譲渡の方法による手形上の権利の移転》
1.小問(1)
法律上当然の指図証券性→裏書で譲渡できる(11条1項、77条1項)
・裏書禁止手形→明文上、手形債権を民法上の指名債権譲渡の方法によって
移転することが認められている(11条2項)
・では、手形法で認められている裏書禁止手形場合以外に、
民法上の指名債権譲渡の方法によって手形上の権利の移転できるか
肯定説(論証は略で〜手形の交付が必要、証券と切り離して譲渡できることを認める、
との批判に応える形で)
2.小問(2)
どのような対抗要件が必要か
・手形の交付が必要だから二重譲渡の恐れはない
→債務者以外の第三者に対抗するのに確定日付のある通知・承諾は不要
・では、手形債務者に対する関係でも通知・承諾が不要といえるか。
確かに、手形の交付が必要とされる以上、債務者が手形を所持していない者に対して
債務を履行する可能性はない→不要?
しかし裏書譲渡の方法をとらなかったので裏書の連続を欠いている可能性
とすれば、40条3項による免責なし(民法478のことはいらないよね)
→債務者にとっては誰が譲受人かどうかを確認する必要性が高い
→よって、債務者への通知、債務者による譲渡の承諾が必要
特に難しい問題ではない。コメントも特になし。
>>481 出るみたいですね。
あの本は学説にも同意できるし、読みやすいのですが、
参照文献の頁が載ってないので少々使いにくいですわ。
著者は読み手に配慮したみたいなことをいってますが、ありゃ失敗だと思いますね。
調べようと思っても面倒だし。
たぶん買いません。
>>482 まずいですね。
本件じゃなくて、悪意の場合ですね。
>>483 特に何もないですね。
敢えて言えば、民467を出せば加点でしょう。
【法学教室269-商法2】<倉荷証券の文言性と要因性>
1.倉荷証券とは、倉庫営業者が貨物の受取りの事実を証し、かつ、寄託者または
その指図人への受託物引渡しを約する有価証券である。*1
手形とは一定の金額の支払いを目的とする有価証券である。
両者とも証券の流通を予定しており、画一的な処理のため
権利の内容が証券の記載文言から判断されるという文言性が導かれる。
倉荷証券(627U・602)
手形:明文無し。上記趣旨から政策的要請。
+手形行為は手形上の記載をもって意思表示の内容とする書面行為から当然に。
2.(1)しかし、倉荷証券の場合は券面上に・・・・・・を記載することから(599条1号)、
手形と違って完全に原因関係とは切りはなされていない(要因証券性)。
ここにおいて、空券と品違い・数量違いについて倉庫営業者の責任が問題となる。
(2)空券:原因を欠くため当然無効
(3)数量違い・数量違い:寄託物の受領という事実がある以上、
券面通りの責任を負うと解する。
ただ、実際上、大量の取引を行っている現状では厳格に倉庫業者の
責任を求めるのは酷であり、善管注意義務(593)を果たしててもなお
わずかな不足であるならば信義則上履行されたと見るべきである。*2
3.以上のように・・・
*1:江頭・商取引法p338からとった。倉荷証券は預証券と質入証券をセットにしたもので、
解説もこの趣旨に沿った定義となっているが、江頭の定義の方が手っ取り早くていいかも。
*2:ここは完全にアドリブ。参考程度にしていただいて結構。
選んだ理由は、基本法コンメの該当部分を丸山が書いていたことと、
百選の解説を近藤が書いていたこと、
更に条文操作でなんとか対処できる問題だと考えたことだが、はっきり言って奇をてらいすぎた。
実務的には荷渡指図書の方が重要だが、これは司法試験にはまず出ないから、
けっきょく貨物引換証がオオヤマとなる。直前期に貨物引換証を扱いたいと思う。
まあこの手の問題が出たら、「私の前には条文があるではないか。
学者も最初は条文から学説を展開しているのだ。」(by綿引万里子判事)でいくとしよう。
487 :
外野手:03/10/29 22:03 ID:???
>>486 この問題はいい選択だと思います。
2.(1)の問題提起のところで、有因性→文言性との繋がりを書いた方が問題に沿うかと。
敷衍すれば、2.(1)冒頭の「しかし」という逆接が少し疑問なのですが、如何でしょう。
488 :
外野手:03/10/29 22:03 ID:???
【丸山演習講義手形・小切手法21】《善意取得》
1.小問(1)
譲渡行為の瑕疵→譲渡人の制限能力、無権代理人による譲渡、意思表示の瑕疵・欠缺など
この点、制限説(略
しかし、16条2項「事由の何たるを問わず」の文言
前の所持人の無権利も譲渡行為の瑕疵も手形の外観からは分からない
→したがって、譲渡行為の瑕疵も治癒される
2.小問(2)
原則:16条2項「前項の規定に依り其の権利を証明するとき」→裏書の連続が必要
では、裏書不連続手形について善意取得を認めることはできないか
架橋説(略→裏書の連続があったものと同視してよい※1
したがって、不連続部分について実質的権利移転の証明がなされれば善意取得を認めてよい。
なお、実質的権利移転の証明があっても、
手形取得時に権利者たる外観への信頼があったとはいえないとして否定説
しかし、裏書不連続部分の前の被裏書人には権利者たる外観があり、
裏書不連続部分について実質的権利移転の証明がなされれば、
その譲受人は実質的権利である蓋然性が高いといえる
3.小問(3)
・手形法16条2項との共通点
小21条→「事由の何たるを問わず」「19条の規定に依って権利を証明するとき」
「悪意または重大な過失に因って取得した時はこの限りにあらず」→構造は同じ
・相違点
小切手が持参人払式の場合→証券所持だけで信頼対象要件が充される。
小15条3項→支払人は権利者とされない→支払人を権利と信じても善意取得は認められない
※1:「同視してよい」という言い方でいいか前々から少し疑問。
そういう書き方してる本を見たことないので。
小問(3)は条文見て書ければいいと思うのだが。
>>487 久々に【もう半歩前へ】
たぶんこういう形になって、(1)が多数説だと思うのですが、
また択一後に考えましょう。
<無因性と文言性>
(1)
要 ・ 無 因 性
┠───────────┨
┠─────┨
: 文言性 :
(2)
: :
: 文言性 :要・無因性
┠─────╂─────┨
証券の内容 証券の存否
貨物引換証・倉荷証券において、原因関係の不存在(空券など)は
要因性との関係だが、品違い・数量違いの場合、
(1)だと要・無因性と文言性の両者に関係し、
要因性強めと文言性強めの説で拮抗することになる。
他方、(2)だと文言性との関係のみになる。
って、こんな理論ごりごりの問題が出るんかな。
>>488 >※1:「同視してよい」という言い方でいいか前々から少し疑問。
>そういう書き方してる本を見たことないので。
証明しても、依然として裏書きの連続部分のような法律上の推定は
及ばないので、「治癒される」が無難な気がしますがね。
【丸山演習講義23】(約手準用条文は省く、本番は書く)
1.ZからYに対する支払い請求
本問手形はもっぱら金融目的によるものでいわゆる「融通手形」。
Yが融通手形の抗弁を主張し、支払いを拒絶できるか問題。
法的性質:手形外の振出人の事情にて17条にいう人的抗弁とするのが理論的に明確。
従って、17条但書は・・・(河本F)・・・と解されるところ、この要件に該当すれば拒絶可。
→本件は融通手形であるとの事情を知っているだけなのでダメ。
(もうちょい長くする。
2.XからY
(1)融通手形という事情と相まって「手形の資金をYに提供しないよう仕向けた」ことで
同様に上記17条但ガキに該当するか問題。
→手形取得後と認められ当たらない。
しかし、自らYが支払い困難に陥る状況を作っておきながら・・・
信義則もしくは権利濫用で制限。
(2)次に・・・・・・を条件にしていた場合はどうか。
同様に上記17条但ガキに該当するか問題。
→手形取得時に融通手形と認識し、自らYが支払い困難になる状況をつくっており、
Yが抗弁を主張するのは容易に認識できる。
【もう半歩前へ】
派生問題としてXから資金提供を受けずにYが支払いに応じた場合に
YがXに求償するのはいかなる法的性質か問題となる。
出にくいとは思うが、田邊ライブ本P167に解説してあった。
漏れは融通手形契約(無名契約)についての債務不履行か
不当利得で良いんじゃないかと思うのだが。
492 :
外野手:03/10/31 23:05 ID:???
>>489 すみません。俺の書いた趣旨が伝わりにくかったかも。
>>490 なるほど。
>>491 構成に特に言うべき点はありません。融通手形についての理論構成はどちらでもいいですね。
>Xから資金提供を受けずにYが支払いに応じた場合に
>YがXに求償するのはいかなる法的性質か問題となる。
不当利得がピンときます。実際に問題となりやすい事例のようなので一応確認で。
493 :
外野手:03/10/31 23:09 ID:???
【受験新報630-特集改正商法1】《設立段階における会社の営業に必要な財産を取得する方法》
1.設立段階における会社の営業に必要な財産を取得する方法
・現物出資(ア):金銭以外の財産でする出資
→金銭出資と異なり、その財産が過大評価され不当に多くの株式が与えられると会社債権者の利益を害し、
金銭出資をした他の株主との間で不公平が生じる。そこで、変態設立事項として扱われる。
・財産引受(イ):会社設立段階で発起人が会社の成立を条件として
成立後の会社の営業のために必要な財産を譲受けることを契約すること。
→(ア)と同様に財産の過大評価の可能性があり、
(ア)の潜脱として利用される恐れがあるので同様に規制。
・事後設立(ウ):246条1項
→(ア)・(イ)の潜脱として利用される恐れがあるので会社成立後の一定の譲渡契約を規制
・(ア)は社員関係の問題(イ)(ウ)は取引法上の問題
494 :
外野手:03/10/31 23:10 ID:???
2.(1) (ア)・(イ)について→変態設立事項
・定款への記載(168条1項5号6号)
・募集成立の場合は株式申込証への記載(175条2項8号)
・裁判所選任の検査役の調査(173条1項、181条1項)
→検査役の検査不要の場合
・(a)少額免除(b)有価証券に関する免除(173条2項1号・2号、181条2項)
・(c)弁護士等による証明・鑑定評価(173条2項3号、181条2項)→(14年度改正)
cf.弁護士等の責任(197条)で証明の適正を確保
→検査不要の場合:取締役・監査役の調査(173条ノ2第1項、184条2項)
・裁判所、創立総会による変更(173条4項、185条1項)
・法定の手続を欠いた場合
(ア)社員関係→無効でよい(イ)取引法上→無権代表※2
(2) (ウ)について
・株主総会の特別決議(246条1項、245条1項)
・(ア)・(イ)と同様に裁判所選任の検査役の調査が必要(246条2項)
→例外も準用(246条3項、173条2項・3項)←(弁護士等の証明について14年度改正)
・(ア)・(イ)と異なり、株主総会で事後設立を承認する時、
評価が不当でも、裁判所または株主総会による変更手続は予定されていない
・法定の手続を欠いた場合(ウ)取引法上→無権代表※3
解説はほとんど答案。どこまで条文引けるか。
省略したが検査不要の場合あたりでしっかり趣旨を書くべきかな。
※2せっかくだから比較の視点を。※3って本に書いてないのですが正確ですかね?
>>493-494 さて、今日から本格的に会社法をやっていきましょうか。
些細な点は省いて答案の形式を中心に指摘していきます。
1.まず、頭出しに総論記述をつけた方が制度趣旨を理解しているという推定が働いて
特に学者にうけが良いでしょう。
書くとしたら、資本充実・維持の原則→手続の厳格性
という流れでしょうか。(合名合資との違いを出すと良いか?
2.次に三規制の本質的違いと、徐々に規制の網が広がった要因を臭わせながら
書いていくと読みやすくなると思います。
原則的には現物出資で良いのだけれども、
潜脱するヤシがでてくるから取引上の財産引受も規制しよう、
さらに時間差で潜脱するヤシがでてくるから事後設立も規制しようってニュアンスですな。
3.更に近時の改正の趣旨も踏まえて、
検査役の調査の規制緩和について、必要性(時間がかかるなどの実務界の苦情)
許容性(さほど制度として役に立ってないし、緩和しても実害が少ない)
などいった視点でしょうか。
4.
>※2せっかくだから比較の視点を。※3って本に書いてないのですが正確ですかね?
これはちょっとつめて考えたことは無かったですね。
段ボールの中から教授にもらった注釈会社法を引っ張り出してきました。
財産引受:公益性重視→絶対無効
事後設立:やや取引性重視→無効説(石井、松田、大隅、実方)or無権代理説(北沢)
まあ制度趣旨を重視して無効でしょうかね。
気づいたらまた補足カキコします。
【受験新報630-特集改正商法2-問題1】<トラッキングストック>
1.本問の・・・・・・でいわゆるトラッキングストックといわれるものである。
利益配当についてB会社の業績に連動する点(自益権)、B会社の事業に関連する
事項のみの議決権としている点(共益権)で普通株と大きく差異があり
株主平等原則(*1)との関係から許されるか問題となる。
2.自益権について
本問株式の場合は、普通株を有する株主に比べて高額な利益配当がなされることもあれば、
逆に少額の利益配当がなされることもあるが、利益配当に多く関心のある投資者(*2)に
とっては関心のある事業を行う子会社の業績に連動することで多様なニーズに応えうるし、
会社としても柔軟な資金調達が可能となり必要性は認められる。
株主平等原則との関係からは、トラッキングストック保持者に過剰な利益配当が
なされるようであれば許されないと解されるところ、商法は222条3項で配当上限額
その他算定の基準の要綱を定款に定めることとして明確にしており、
この例外規定をもって許容されると考える。*3
3.共益権について
次に議決権をB会社関連する事項に制限している点については、
B会社の業績悪化で利益配当がないにも関わらず、議決権も制限されている状態も
ありうることから、この場合、トラッキングストック保持者が普通株主に比べて
劣後した扱いを受けることになり株主平等原則との関係で問題となる。
→取得時に認知しており、B会社の業績が好調な場合は多くの利益配当が
期待できることから許容されうる。(これぐらいしか書きようがないな。
4.なお、トラッキングストック保持者間の平等が守られなければならないのは当然である。
*1:自明のものとして流す。
*2:証券取引法上の用語だが、使っても大丈夫だろう。
*3:とは思わないけどね。
トラッキングストックを発行しておいて、その子会社を意図的に業績悪化させるとか、
逆に優秀な従業員を送り込むとかで、いくらでも操作できるだろう。
場合によっては役員が自分で買って、事業部門を特定したストックオプションの
ような働きをさせることもできるだろう。
更にインサイダーが加われば、一般株主の犠牲の下で体よくぼろ儲けもできるのではなかろうか。
なんだかゼミの発表レジュメみたいになっちまったな。
まあ会社制度が単なる技術的なものになっていく過程の一つですな。
良いか悪いかは俄に答えを出せないが・・・。
司法試験ではさすがに難しすぎて出ないだろう。
なお、222条の条文は凄く読みにくいので徹底的に読み込んでおくのが良いと思われる。
(関連情報)
小林量「種類株式」法教264P19
498 :
外野手:03/11/02 22:19 ID:???
>>495 >書くとしたら、資本充実・維持の原則→手続の厳格性という流れでしょうか。
仰る通りで。その方が印象いいですな。作ってみます。
>段ボールの中から教授にもらった注釈会社法を引っ張り出してきました。
わざわざすみません。さすが研究者は違いますな。注釈ならなんでも載ってそうですね。
みっつとも無効ってのがいいのかもしれません。
>>496-497 俺には本問はついていけません。弥永本レベルじゃ太刀打ちできない。
自益権と共益権に分けて考察されているのは参考になりました。
(この特集ではこういうコメント多そう。)
トラッキングストックって・・・出ないよね。
499 :
外野手:03/11/02 22:20 ID:???
【受験新報630-特集改正商法2-問題2】《自己株式の処分》
1.自己株式の処分における商法上の規制
自己株式の処分については新株発行の規定が準用(211条3項)
・取締役会の決議(211条1項柱書)→1号〜3号
・「特に有利なる価額」株主総会の特別決議(211条3項、280条ノ2第2項)
・株主に対して株式譲渡差止請求権行使の機会を与えるため、
自己株式譲渡事項の公示(211条3項、280条ノ3ノ2)
・差止請求権(211条3項、280条ノ10)
・無効の訴え(211条3項、280条ノ15ないし280条ノ18)
2.・自派に対して自己株式を譲渡することは著しく不公正な方法といえるか
現行法上、原則として株主に新株引受権が認められておらず、(280条ノ5ノ2第1項)
第三者に対する新株発行は発行価額が公正である限り、
取締役会の権限に属し、株主の持株比率の維持は要求されていない。
→自己株式の譲渡の場合も同様
したがって、反対派の株主の持株比率が低下してもそれだけで不公正な方法とはいえない
自己株式の処分の主要な目的を基準として判断すべき(理由付けがいつも納得いかない
→この点、本問についてみると・・・を主要な目的としており、「著しく不公正」といえる
また、反対派株主の持株比率は低下するので、「株主が不利益を受けるおそれ」もあるといえる
→したがって、株式の譲渡の差止を請求できる(211条3項、280条ノ10)
・著しく不公正な方法による譲渡が無効原因となるか。
→なる(略
「211条3項」これに尽きる。あとはいつものとこへ。
これってどこまで書くべきですかね。解説にあるように、
「自己株式の譲渡事項の公示を欠いた場合に、自己株式譲渡無効の訴えの無効原因になるか」
まで書こうかと思ったんだけど、問題文からして、ここまででいいんでないの?と思い、やめた。
これを言い出したら、差止請求を無視して譲渡がなされた場合、取締役会の決議を・・・てな具合に
いくらでも書けそうだし。というか、「譲渡した」とあるのでもはや無効の訴えしかないような気もする・・・
どうでしょう?
>>498 >トラッキングストックって・・・出ないよね。
元々改正前にソニーが発行していて問題となっていたみたいですが、
改正で論点色が薄れてきたのでズバリは来ないでしょうね。
あり得るとしたら、222条3項の定款の定めがどこまで具体的に
要求されるかという点でしょうか。
ここは2002年の辰巳の論予も軽く触れてますね。
さーーと読んでみましたが、改正関係の学問的説明は法教の264と265で充分な気がします。
あと暇があれば来年改版が出るらしい江頭の注でも読みますかね。
(って、そんな暇はないだろうが。
>>498 ここはもう少し詰めた方がいいですわ。
法改正でどんな株でもOKになってますけど、本当にどんなものでもいいのかという点を
株主平等の原則や合理性の点から深く突っ込んでみないとまずいようです。
例えば井川の勝率に合わせた配当の阪神電鉄株とか出せるのかなど、
法規の趣旨としてそこまで許容しているか考える必要あるかと思います。
直前期にまた扱いましょう。
【受験新報630-特集改正商法3-問題1】〈書面決議における手続の瑕疵)
1.本問は253条による書面決議の方法(*)をとったと認められるが、
取締役会決議を経ていない点で手続に瑕疵があり法的効果が問題となる。
この場合に決議の瑕疵を争う方法としては247条1項1号に該当し
決議取消の訴えによることとなるが、
これは実体的には判決確定まで有効と扱う趣旨と解される。
2.この訴えが提起された場合、判断について
251は裁量棄却を定めているが、本件が「・・・かつ・・・」に該当するか。
→総株主の同意を経ており、両要件を充たすと認められる。
3.よって
*:有限会社は「総社員の承諾」いる(有42T)
なんか味気なかった。
一部の株主に届いていなかったとか、複合瑕疵の事案にしてほしかった。
(関連情報)
末永「株主総会」法教265p15
【憲法】★は最近の受験生がよく使っているもの
★芦部信喜『新版 演習憲法』(有斐閣、1988)
・・・55問。少々古いが参考書としての利用価値は高い。
★浦部法穂『事例式演習教室』(勁草書房、2版、1998)
・・・45問。設問の形式は古いが、理論的に重要な問題を扱う。
★小林武『演習講義 憲法』(法学書院、1995)
○小林武『法曹への憲法ゼミナール』(法学書院、2003)
○浦田賢治『演習ノート 憲法』(法学書院、3版、2000)
★江橋崇・戸松秀典『基礎演習 憲法』(有斐閣、1992)
・・・60問
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1055413243/
【民法1】★は最近の受験生がよく使っているもの
★伊藤進『民法の底力』(辰已法律研究所)
○遠藤浩・川井健編『ワークブック民法』(有斐閣、1995)
○川島一郎・遠藤浩編『法学基礎演習〈1〉民法』(有斐閣、1986)絶版
○半田正夫『事例式演習教室 民法』(勁草書房、2版、1997)
○森泉章『民法演習基本問題集』(学陽書房、1992)絶版
★池田真朗ほか『基礎演習民法〈財産法〉』(有斐閣、1993)
・・・60問。法学教室の演習をまとめたもの。基礎と名乗りながら実は結構難しい。
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1055413243/ ○石田喜久夫・湯浅道男『判例演習民法〈1〉民法総則』(成文堂、1988)
○石田喜久夫・湯浅道男『判例演習民法〈2〉物権法』(成文堂、1993)
○石田喜久夫・湯浅道男『判例演習民法〈3〉債権総論』(成文堂、1996)
○三和一博編『演習ノート 民法総則・物権法』(法学書院、全訂版、2001)
○石川利夫編『演習ノート債権総論・各論』(法学書院、改訂版、1994)
○小野幸二編『演習ノート親族法・相続法』(法学書院、全訂版、2002)
・・・なんと120問。網羅性抜群だが、各解説は簡潔。
○田山輝明『民法演習〈1〉民法総則』(成文堂、1987)
○田山輝明『民法演習〈2〉物権法・担保物権法』(成文堂、1991)
○田山輝明『民法演習〈3〉債権総論』(成文堂、1996)
○半田正夫『民法演習―総則・物権・担保物権』(三嶺書房、1992)
○平井一雄編『民法演習〈2〉債権』(三嶺書房、1993)
【民法2】★は最近の受験生がよく使っているもの
★平野裕之『考える民法T・U・V・W』 (辰已法律研究所)
・・・入手不可。T、U32問、V48問、W。俗称は「考えすぎの民法」。
主要な論点を網羅し、それぞれ深堀して解説し、模範答案の構成例も掲載。解説は予備校本風。
辰巳に著者本人による講座がある。
○平野裕之『法曹への民法ゼミナールT〔総則・物権〕・U〔債権〕』(法学書院、2003)
★安永正昭・道垣内弘人『民法解釈ゼミナール (2)物権』(有斐閣、1995)
★山田卓生ほか『分析と展開民法TU』(弘文堂、2版増補、2000、4版、2003)
・・・T31問、U28問。芦部演習、浦部事例式と並んで受験生の使用率が高い。
解説は非常によく練られていて簡要だが、問題文の一部に配慮のなさも見られる。
辰巳に貞友による読込講座があり、民法好き受験生の期待を裏切らない?
○泉久雄『演習親族・相続法』(有斐閣、新版、1989)
○『民法例題解説1、2』(法曹会、1994、1994)
○道垣内弘人・大村敦志『民法解釈ゼミナール5 親族・相続』(有斐閣、1999)
・・・16問。親族相続の中でも理論的に難しい問題を扱う。
○『親族法・相続法 例題解説』(法曹会、1995)
○「演習民法」『法学教室』(連載中)
○「誌上答練C民法」『受験新報』(連載中)
*解釈ゼミナール1は山本敬三が執筆中との情報有り
【刑法】★は最近の受験生がよく使っているもの
○福田平・大塚仁『基礎演習刑法』(有斐閣、新版、1999)
○川端博『刑法判例演習教室』(一粒社、1995)絶版
○川端博『事例式演習教室刑法』(勁草書房、1987)
・・・45問。少々古いか。
★木村光江『演習刑法』(営利財団法人東大出版会、2003)
・・・41問。近時の判例を使った良問多し。初刷における誤植の量は他の追随を許さない。
意地でも2刷を捜して買うべき。辰巳に亀井による解説あり。
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1055258116/ ○前田雅英『刑法演習講座』(日本評論社、1991)
★前田雅英『Lesson刑法37』(立花書房、1997)
○大塚仁『刑法演習問題総論』(成文堂、2版、1987)
○岡野光雄『刑法演習〈1〉総論』(成文堂、1987)
○斉藤誠二『演習ノート刑法総論』(法学書院、3版、2003)
★佐久間修『演習講義刑法総論』(法学書院、1998)
・・・24問。理論面で難しい問題を扱う。良問多し。
○立山 龍彦『刑法総論演習』(北樹出版、1996)
○大塚仁『刑法演習問題各論』(成文堂、2版、1985)
○大野真義『演習刑法各論』(晃洋書房、1998)
○岡野光雄『演習ノート 刑法各論』(法学書院、全訂版、1996)
★佐久間修『演習講義刑法各論』(法学書院、1997)
・・・24問。理論面で難しい問題を扱う。良問多し。
○『設題解説刑法1』(法曹会、1990)
○「誌上答練C刑法」『受験新報』(連載中)
○「演習刑法」『法学教室』(連載中)
○今井猛嘉「論点講座・刑法」『現代刑事法』
【商法】★は最近の受験生がよく使っているもの
○服部栄三・蓮井良憲編『ワークブック商法』(有斐閣、1991)
○石山卓磨『商法総則・会社法』(中央経済社、1996)2003年1月現在改訂予定なし
○奥島孝康・中島史雄編『商法演習1会社法』(成文堂、1999)
○奥島孝康編『演習ノート会社法』(法学書院、1998)
○倉沢康一郎ほか『考える会社法』(弘文堂、1983)
○末永敏和『会社法演習ノート』(日本評論社、1997)
○西脇敏男・丸山秀平編著『判例に学ぶ会社法演習講座』(八千代出版、1997)
○奥島孝康・中島史雄編『商法演習2手形法・小切手法』(成文堂、1993)
・・・28問。共著にて少々解説にばらつきあり。
○倉沢康一郎ほか『考える手形・小切手法』(弘文堂、1983)
★丸山秀平『演習講義 手形・小切手法』(法学書院、2001)
・・・37問。理論面で難易度が高い。通説・創造説とも配慮のきいた記述。
誤植あり→P31、P33の手形上の指図文句。
○堀口亘編『演習ノート 手形法・小切手法』(法学書院、1992)
○稲田俊信編『演習ノート 商法総側・商行為法・保険法・海商法 』(法学書院、1992)
・・・66問(海商・保険のぞく)。学部試験で出されたものを集めたもので、
司法試験に出にくい問題を省くと40問ぐらいに圧縮できる。解説は簡潔すぎ。
○「演習商法」『法学教室』(連載中)
○「誌上答練C商法」『受験新報』(連載中)
【民訴】★は最近の受験生がよく使っているもの
○飯倉一郎編『演習ノート民事訴訟法』(法学書院、1997)
○井上治典『ケース演習民事訴訟法』(有斐閣、1996)↓に承継さる。
★井上治典『実践民事訴訟法』(有斐閣、2002)
・・・27問、著者の興味や独自の見解が強く出ている。
★小林秀之『ケーススタディ 新民事訴訟法』(日本評論社、1998)
★小林秀之『プロブレム・メソッド新民事訴訟法』(判例タイムズ社、補訂版、1999)
・・・94問。基本書と演習書をミックスした感じ。網羅性、情報量抜群。良問多いが、解説は簡潔。
○桜井孝一編『争点ノート 民事訴訟法』(法学書院、2003)
○鈴木重勝・上田徹一郎『基本問題セミナ−民事訴訟法』(一粒社、1998)
・・・入手不可
○中村英郎編『民事訴訟法演習』(成文堂、1994)
○納谷広美『事例式演習教室 民事訴訟法』(勁草書房、1987)
○『新民事訴訟法 例題解説 (上)(下)』(法曹会、2001)
・・・入手不可
○「民事訴訟法」『法学教室』(連載中)
○「誌上答練C民事訴訟法」『受験新報』(連載中)
【刑訴】★は最近の受験生がよく使っているもの
★上口裕ほか『基礎演習刑事訴訟法』(有斐閣、1996)
○椎橋隆幸『基本問題 刑事訴訟法』(酒井書店、2000)
・・・32問。
○高窪貞人編『演習ノ−ト刑事訴訟法』(法学書院、2002)
○田口守一編『争点ノ−ト刑事訴訟法』(法学書院、1997)
○田口守一『基本論点 刑事訴訟法』(法学書院、1989)
○松本一郎『事例式演習教室刑事訴訟法』(勁草書房、1987)
・・・入手不可。かつてかなりの受験生に使用されていたらしい。
○光藤景皎・田宮裕編『ワークブック刑事訴訟法』(有斐閣、1989)
・・・入手不可
○平野龍一・松尾浩也『新実例刑事訴訟法(1)(2)(3)』(青林書院、1998)
・・・種本と噂される本。
★安冨潔『演習講義刑事訴訟法』(法学書院、2版、2001)
・・・43問。解説は判例通説ベース。論点の網羅性抜群。詰め込みすぎて解説が簡潔すぎる。
○『刑事訴訟法例題解説1〜6』(法曹会)
○「刑事訴訟法」『法学教室』(連載中)
○「誌上答練C刑事訴訟法」『受験新報』(連載中)
>>499 >自己株式の処分の主要な目的を基準として判断すべき(理由付けがいつも納得いかない
なんか変ですが、会社支配権維持が主要な目的かどうかですよね。
まあ理由付けが納得いかないのは、その通りですよ。
会社制度を法技術として捉えれば、授権資本制度の創設時にこのような事態は
およそ想定できるわけで、宮入バルブや昭栄が乗っ取られようと、
対抗して新株発行なり自己株を売却しようと放っておけばいいわけですから。
ところが、日本の会社の場合は、一種の「イエ」なので、
このような視点を裁判所もくみ取らざるを得ないということでしょうな。
事案をみるとわかるように、お家騒動は差止肯定方向、乗っ取り対抗は差止否定方向に
なんとなく振ってますよ。
まあ受験上はp61右上に載っている忠実屋いなげや事件(百選5版74)念頭において規範を
考えていけばいいかと思います。
判旨は会社支配権維持の目的について、いわば確定的故意にあたる場合と
未必の故意にあたる場合を挙げてますが(*1)、すこし学説寄りにするなら
確定的故意の方を押さえておくのが無難な気がします。
あとは事実認定でバランスを取っていくしかないですね。
*1:柴田・ジュリ944号113頁は二つの基準と見ている。
>・著しく不公正な方法による譲渡が無効原因となるか。
>→なる(略
条文からは何も出てこないので、無効説をとるための解釈が必要でしょうね。(百選72参照
特に事前規制たる差止と行為後の救済たる無効判決の及ぼす効果の違いは
意識して書いた方がいいような気がします。
この点、解説はあっさりなんで、気になりますが。それに訴えの利益の話になってるし。
>これってどこまで書くべきですかね。
最大のポイントは差止請求の可否と不公正な方法による発行が無効原因にあたるかでしょうね。
公示や差止仮処分違反の論点を書くと、予備校論点主義の推定が働いて印象が悪いと思います。
>「譲渡した」とあるのでもはや無効の訴えしかないような気もする・・・
これらの一連の行為について株主保護のためにある制度を・・・
と読めないこともないと思います。というか、答案構成上読まざるをないでしょう。
時系列の趣旨をだすときは、「とき」(=時)を使うと思います。
(「場合」の意味で使う「とき」もありますが、誤読防止のため
「場合」と書くことが多いように思います。
(関連情報)
前田雅・最判H6・7・14判批・重判H6
512 :
外野手:03/11/04 23:11 ID:???
>>501 了解。もう少し検討してみます。
>>502 なんてことのない素っ気ない問題ですな。
株主が自ら出席しないで総会でその意思を反映させる制度について、
決議の瑕疵を争う方法についてまとめておくくらいです。
>>503-509 乙!これ冷シャブタン?
>>510-511 細かい指摘助かります。
>最大のポイントは差止請求の可否と不公正な方法による発行が無効原因にあたるかでしょうね。
>公示や差止仮処分違反の論点を書くと、予備校論点主義の推定が働いて印象が悪いと思います。
まったくその通りですな。賛成をもらい安心です。
>条文からは何も出てこないので、無効説をとるための解釈が必要でしょうね。(百選72参照
弥永のまんまなのですが、少数ですか。
513 :
外野手:03/11/04 23:12 ID:???
【受験新報630-特集改正商法3機関関係-問題2】《取締役・執行役の責任》
1.委員会等設置会社以外の取締役の責任
(1) 一般的責任
取締役と会社の関係は委任・準委任→善管注意義務(254条3項、民法644条)債務不履行(民法415条)
→会社の利益保護として十分でない。そこで、266条の責任が規定
266条1項5号で法令または定款違反→損害賠償責任
→任務懈怠に基づく責任の性質上、任務懈怠についての故意、過失を要する過失責任
(2) 特別の責任
ア 違法配当議案の提出
266条1項1号→資本充実・維持から会社債権者を保護するために特に規定→「無過失責任」
イ 財産上の利益供与
266条1項2号→294条ノ2第1項違反→弁済責任→会社財産の回復を確実に図る→「無過失責任」
ウ 取締役に対する金銭貸付
266条1項3号→弁済責任→資本充実から会社債権者保護→「無過失責任」
エ 取締役の利益相反取引
266条1項4号→損害賠償責任→3号と同様→「無過失責任」
2.委員会設置会社の取締役、執行役の責任
(1) 一般的責任
取締役、執行役と会社との関係は委任・準委任(商特21条の14第7項4号、商法254条3項)
→任務懈怠の責任(商特21条の17第1項)
(2) 特別の責任
ア 違法配当の責任
取締役:266条1項1号に相当する規定なし→2.(1)一般的な任務懈怠に基づく損害賠償責任→「過失責任」
執行役:商特21条の18第1項で弁済責任→但書「過失責任」
イ 財産上の利益供与
商特21条の20第1項→委員会等設置会社以外の会社と同様の「無過失責任」
ウ 取締役に対する金銭貸付
266条1項3号に相当する規定なし→エで規制
エ 利益相反取引
商特21条の21第1項柱書本文→賠償責任→但書「過失責任」
514 :
外野手:03/11/04 23:12 ID:???
3.責任を負う者の範囲
(1)委員会等設置会社以外の場合
1項の責任:決議に賛成した者(266条2項)、推定(266条3項)
(2)委員会等設置会社の場合
取締役:2.(1)・アについては266条2項3項に相当する規定なし
イ(商特21条の20第1項)ウ・エ(商特21条の21第1項3号?)※1
執行役:執行役会が設けられていないため規定なし
4.責任の制限
(1)委員会等設置会社以外の場合
総株主の同意で免除(266条5項)
→利益相反取引に関する責任の場合は総株主の議決権の3分の2以上の多数で免除(266条6項)
→任務懈怠の責任の場合の賠償責任額の制限(13年改正)
・266条1項5号で株主総会の特別決議がある場合(266条7項柱書)
・定款の定めに基づく取締役会決議による場合(266条12項柱書)
・社外取締役については定款に定めた範囲であらかじめなされた契約による場合(266条19項柱書)
(2)委員会等設置会社の場合
総株主の同意(商特21条の17第2項)
→利益相反取引に関する責任(商特21条の21第1項但書、2項)
→商特21条の17第4項、第5項で準用
515 :
外野手:03/11/04 23:13 ID:???
5.まとめ
13年改正で266条1項5号の責任については一定限度まで免除を許容されたものの、
委員会等設置会社以外の会社での取締役の責任は厳格
→業務執行する取締役が取締役会の構成員として自らの業務執行を監督するという体制になっているので、
前述のように、取締役には無過失責任を含む厳格な責任を課して、業務執行の適正を図ろうとした
これに対して、委員会設置会社においては、
取締役は業務執行を行わず、取締役会の構成員として
業務の決定とその執行を監督する立場にあるので、委員会等設置会社以外の会社における
監査役と同じ過失責任で足りる。
また、執行役は、三つの委員会の設置により、業務執行に対する取締役会の監督権限が強化されたため、
執行役に業務執行の適正を図るたまえに無過失責任を負わせる必要性がなくなった。
そこで、前述のように、取締役、執行役の責任は過失責任が原則とされた。
委員会等設置会社については条文が追えるようにしとくレベルになっちまうな。
問題文で「委員会等設置会社以外の会社である株式会社Aにおいて・・・」なんて具合にして欲しいよ。
※1:解説では266条3項も準用されるような口ぶりだけど、条文がみつからん。
○平野裕之『法曹への民法ゼミナールT〔総則・物権〕・U〔債権〕』(法学書院、2003)
これ、本当?
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>>516 受験新報に予告が載っていた。12月に出るってさ。
>>513 責任の違いは統治機構の違いからくるので、最初に制度の大略を述べた方が
良いかも知れませんな。
おしなべて言えば、従来の株主・監査役による外部からの監視・監督だったものが
無機能株主と無機能(?)監査役の出現でうまく機能しなくなったから
取締役会内部に監視・監督系統と業務執行系統を設けたということだと思います。
従来型が司法権・国民による監視・監督だったのに対して、
委員会設置の場合は独立行政委員会のような位置づけで良いと思います。
いうなれば、報酬委員会が人事院で、監査委員会が会計検査院でしょう。
構成に関しては責任別にならべる方法の方が分かりやすい気がしますがね。
1.一般的責任
(1)委員会等設置会社以外の取締役
(2)―――〃――――の取締役
(3)―――〃――――の執行役
・
・
こうすればどの責任がどうしてないのか、どうして軽減されているのかという点が
明確になって冒頭に書いた設置趣旨との関係が明確になるかと思います。
>※1:解説では266条3項も準用されるような口ぶりだけど、条文がみつからん。
これは準用じゃなくて、まんまでしょう。
業務決定を丸投げせずに取締役会で決議した場合の話かと。
まあここまでみてきて何ですけど、学会の理論付けもまとまってないような話も聞くし、
受験生の対策は当然不十分なので、来年はさすがにこないでしょうね。
とりあえず制度の大枠だけ押さえて、あとは頭に入っている従来の取締役の責任規定を
思い出して、特例法をせっせとめくるしかないですね
【受験新報630-特集改正商法3機関関係-問題3】《監査役の独立性確保》
第1
近時の改正で委員会等設置会社制度の創設がなされ、大会社もしくは
見なし大会社においては内部監査的な機構として
監査委員会の設置も可能となったが(商法特例法1条ノ2第3項)、
依然従来型の外部的な監査制度が主流であり、取締役会からは
独立した機関となっている。
ただ、会社の規模の違いから商法特例法で定義されるところの、
小会社、大会社と(商法特例法1条ノ2第1項2項)、中会社(便宜上のこったものをこう呼ぶ)
によって規模の違いから監査役の独立性にも差があり、この視点を踏まえて、以下に述べる。
なお、特記なき場合、中会社をさす。
第2
1.任免
株主総会で選任(280・254)
株主総会で解任(280・257)、
→取締役会とは独立している。もっとも事実上取締役会の意見が通り、実効性は薄い。
選任解任時に意見を述べることが出来る(275条の3)。
→これにより取締役会から独立して株主の意思に働きかけることが出来る。
2.任期
4年(256条1項)
→安定した地位で継続的に監査できるよう。
3.報酬
定款で定めるか株主総会(279条1項)
→取締役会とは報酬面でも独立させるため。ただ、事実上取締役会の意見が通り、実効性は薄い。
4.兼職禁止
・・・(276)
自己監査の防止*1
5.業務内容
274条「監査」の意味が問題となるが、上記の独立性の趣旨から違法性監査まで可とすべき
小会社:会計監査のみ(商法特例法22条)
→もともと人的結合が強い会社が多いので独立性を弱めている。
6.大会社の強化策
大会社およびみなし大会社においては会社の規模が大きいことに鑑み監査体制を強化している。
(1)複数監査役・常勤監査役・社外監査役
・・・(商特18)
常勤(商特18)
うち半数は社外監査役(商特18)
(2)監査役会
機能的に監査業務をこなし、また独立性を実行あるものにするため監査役会を
組織することとなってる(商特18条の2)
但し、各監査役の権限の行使を妨げることはできない(同条2項但書)
→監査役会が機能不全に陥らないため、あくまで各監査役の独立が前提。
7.以上のようにこれまで企業の不祥事を背景に監査役制度が逐次強化され、
更に近時の委員会等設置会社の創設で大きく改定されたわけであるが、
さほどの効果は上がっておらず、今後もどの程度実効性が期待できるか疑問ではある。*2
*1:余裕があったら横滑り監査役の判例をかく。
(お約束の心機一転w。できるわけないのは歴史が証明している。
もちろん答案は最高裁迎合。。。いや、ここは反対するのもありだな。
*2:あんま臭いこと書いてもしゃーないから、控えめに意見を書いておく。
制度をいじっても意識は変わらないから意味がないというのが漏れの自説だが、さすがに書かない。
監査費用は受験戦略上省いた。
>>518
そうなんだ。ありがとう。
これで受験新報のコピーしなくてすむ。
あとは、大塚先生が
「法曹への刑法ゼミナール」を出してくれれば完璧なのだが・・・。
>○平野裕之『法曹への民法ゼミナールT〔総則・物権〕・U〔債権〕』(法学書院、2003)
既出だったらスマソ。
「法曹への憲法ゼミナール」は使えますでしょうか?
>>523 漏れの立ち読みでの感想は前の方に書きました。
でも、これ使っている人いるんですかね。
2ちゃんで話題になったことないと思うんですが。
まあ憲法はおなかいっぱいなので買うつもりはないですわ。
525 :
外野手:03/11/06 20:31 ID:???
>>519 >最初に制度の大略を述べた方が良いかも知れませんな。
なるほどそうですね。こういう問題では先に総論があった方が整理されているように見えますし。
>構成に関しては責任別にならべる方法の方が分かりやすい気がしますがね。
書いててもそう思いましたw。見にくいなって。改訂します。
>>520-521 今更俺が指摘するまでもないことでしょうが、
第1総論のところで、会社経営の適正化→監査の実効性→監査役の独立性確保という流れが
欲しいかと思うのですが。
5.業務内容>上記の独立性の趣旨から違法性監査まで可とすべき
はどういう趣旨なのでしょうか。
>(お約束の心機一転w。できるわけないのは歴史が証明している。
まったくw。書くなら判例に反対するのがいいかもしれませんな。
526 :
外野手:03/11/06 20:32 ID:???
【受験新報630-特集改正商法4資金調達-問題1】《新株予約権の有利発行》
1.商法上の問題点
ストックオプションとして子会社であるB株式会社の代表取締役D、取締役Eに
1万5000株の新株予約権を無償で発行
→新株予約権の有利発行→改正前に比べて次の点で規制緩和がされている
(1) 行使期間の制約がない(改正前は行使期間の終期が決議日の日から10年以内)
(2) 新株予約権付与の限度の制約がない(改正前は発行済株式総数の10分の1)
(3) 取締役役等の個別的な氏名、その者に付与される株式の種類、数等についての決議まで必要がない
(改正前は「取締役又ハ使用人ノ氏名」が挙げられていたため、個別的に決議の必要があった)
(4) 付与対象者に限定がない(改正前は当該会社の取締役または使用人に限定されていた)
(5) 「正当ノ理由」が要求されていない
(改正前は「正当ノ理由アルトキハ」取締役等に新株引受権を付与することできるとされていた)
→以上の点で、既存株主に影響を及ぼすおそれがある。
2.既存株主が取り得る手段
取締役会決議(280条ノ20第2項13号)
有利発行の必要性の理由を開示、株主総会の特別決議(280条ノ21第1項)が必要
本問では、有利発行を必要とする理由の開示がなれていなかった→280条ノ21第1項後段に違反
決議取消原因がある(247条1項1号)
→既存株主は決議の時より3ヶ月以内に決議取消の訴えを提起することができる。
なんか無理矢理事例問題にしたって感じですな。
結局この問題は立法の問題点を指摘しろってことなのでしょうか。
これでこの特集もおしまい。なんだかんだ文句言いながらやってきたけど、
少しは改正法の基本的な概要はつかめたかな(嘘
>>525 >第1総論のところで、会社経営の適正化→監査の実効性→監査役の独立性確保という流れが
>欲しいかと思うのですが。
これはそうですね。
改正点に目を奪われていました。
>5.業務内容>上記の独立性の趣旨から違法性監査まで可とすべき
>はどういう趣旨なのでしょうか。
あっ、これ頭の中で著しく不当な業務執行は及ばすべき(鈴木・田中・竹内)かな〜っと
思いながら、書いてしまったので変になりました。
まあ判断の明確性、差止請求権の内容からして違法性監査までですね。
(521に補足)
「心機一転」といっていたのは最高裁ではなく、
東京高判61・6・26なのでお間違えなく。最高裁はそれを是認した。
【基礎演習商法5】《法人格の否認》
第1 設問(1)について
1.A社倒産の場合
Xらの賃金債権はA社との雇用契約に基づくものと認められ、
原則として株主たるYに請求することはできない(株主有限責任の原則、200条1項)。
しかし、A社はY社の子会社であり、経営の実態としてY社に大きく依存しており、
いわゆる法人格否認の法理によって救済できないだろうか。
法人格否認の法理とは@自己の意のままに会社をいわば道具として利用し(支配の要件)、
更にAその支配的地位にある者が違法・不当な目的をもって(目的の要件)法人格を利用している
場合、正義公平の観点から当該事件に限って法人格を否定するものであり、
権利濫用ないしは信義則(民1条)を根拠とする。*1
これについて本件
@:高利貸付
A:計画倒産
認める。請求可。
2.A社の営業十体をB社に承継させた場合
同じ。
(Bに請求ってことかな? なら、B社の実態がA社同様だったら
法人格否認の法理で肯定だな。
ただの営業譲渡だと実態が変わっているから否定だろうか。難問。
第2 設問(2)について
1.A社倒産の場合
同様に雇用契約はAX間であり、倒産により本契約に基づく債権は満足を得ない。
しかし、Yは代表取締役でありながら高利で貸付+計画倒産にて取締役の
第三者対する責任としてXらに損害賠償義務を負わないか検討(266条の3)。
本条の要件として職務を行うについての悪意・重過失があげられているが、
高利貸付+計画倒産は明らかにこの要件にあたると認められる。
次に「第三者」の中に会社債権者のみならず従業員が入るか問題となるが、
文言上特に制限をしておらず、また取締役の業務執行の社会的影響力の大きさ
被害者保護の観点からみて含まれると考える。
なお、法人格否認の法理も設問(1)と同様に肯定されうるが、
一般条項なので取締役の責任を優先すべき。
2.A社の営業十体をB社に承継させた場合
同じ。
(こちらもBに請求ってことなら第1、2.と同じ。
*1:最高裁は一般法理として呈示しており、条文上の根拠を示していない。
利息制限法違反は無視した。通常は管財人が不当利得返還請求をして
賃金債権は別除権となろうか。
また、Yの不法行為責任を追及することも出来ると思うが、省いた。
大隅・松田判事が積極的に取り入れた本法理であるが、
試験委員に森本や江頭がいないことからズバリはこないだろうし、
昨今の出題形式では事例問題の一部にかろうじて使えるようなものだろう。
基本的には伝家の宝刀なので、なるべく使わないようにするための
受験上の取り扱い準則を考えるという逆説的意味で選んだ。
まあ信義則と争点効理論みたいなものかな。
【もう半歩前へ】
本法理は手形の事案でくるかもしれない。
百選28の事例は「信義則上」「戻裏書きと同一に評価すべき」として、
法人格否認の法理を使っていないが、法人格否認の法理も持ち出せるだろう。
なお、「この52年判決は、当該事例において連帯保証人と被保証人(会社)とが
(法人格否認の法理自体の適用されるべき関係になくても)実質上経済的に
一体視できるような利害を共通にする関係にあるか否かを信義則に照らして
判断しようとしたものと理解される」(川村・手形抗弁の基礎理論p169)。
>>526 これは事実認定のスタンスも問題ですかね。
裁量棄却ができるといっても、あまり「重大ならず」を
緩和するなちゅーことでは。
(百選p77最後の方参照
532 :
氏名黙秘:03/11/08 10:47 ID:axwYuqTw
「実践民事訴訟法」と「プロブレム・メソッド新民事訴訟法」
どっちがいいと思います?
>>532 実践民訴は著者の興味がですぎていて司法試験向きではないようです。
網羅性ならプロメがベストですが、
近時の改正や判例も踏まえた形で重要論点を中心にこなすなら
小林=原『論点講義シリーズ08 民事訴訟法』(弘文堂)
のケーススタディが最適と思われます。
乙(^-^\
535 :
外野手:03/11/08 22:51 ID:???
>>529-530 A社の営業実態をB社に承継させた場合について参考になる文章が
商法演習1にありましたので簡単に要約します。
B社の債権者の不利益において、A社の債権者の利益を確保しなければならないのだろうか
という問題意識があるようです。
そして、法人格否認の法理の補充性からまずは既存の法理の適用を検討し、
26条1項の適用の可能性を示唆してあります。
また、A社B社間に営業譲渡契約が存在しない場合であっても、AB間に実質的同一性および
26条1項にいう商号続用がある場合には類推適用を認めてもよいとされ、
続用もない場合で、新会社の債権者が存在する場合には、法人格否認の法理の適用は否定するべきだ
ということです。
536 :
外野手:03/11/08 22:54 ID:???
【基礎演習商法11】《名義書換請求権、名簿閲覧・謄写権》
1.総論
名義書換請求権(206)→自益権
名簿閲覧・謄写権(263)→共益権
自益権は株主の権利の中心→制約には慎重
共益権は濫用防止の配慮が必要
2.Xの名義書換請求権を拒否した場合
→名義書換請求権は株主の地位に関するもので、自益権である以上、
濫用防止の配慮はほとんどない→Xが無権利者でない限り、原則として不当拒絶にあたる
株式取得の動機も株主の地位に影響しない
→XはY会社に対して損害賠償(民709条)
→Y会社は罰則の適用(498条1項11号)
では、名義書換前でもXは株主資格をY会社に対して主張できるか。
株主名簿の制度趣旨→会社・株主間を集団的・画一的に処理する会社の便宜のための制度
→名義書換の義務を怠った会社がその不利益を株式の譲受人に転嫁するのは信義則に反する
→主張できる
3.閲覧謄写権→濫用の危険
→正当の目的があり、会社の営業に支障をきたさないことを要件
→正当の目的を有しない、会社の営業の支障を生ぜしめるよな閲覧・謄写の請求は
信義則に反し、会社は拒絶しうる
→そもそも、株主の名簿閲覧・謄写権は株主の利益を保護するとともに、
間接的に会社の機関を監視し、会社の利益を保護するための権利であり、共益権の1つといえる。
→とすれば、右趣旨に合致するような場合が正当な目的といえる
株主の利益を確保するためではなく、会社の株主に関する情報を有償で提供するか、
自己の営業に用いる目的の場合には正当な目的といえない。
(同じ共益権たる帳簿閲覧・謄写権の請求拒否事由(293条ノ7第3号前段)の類推)
また、新聞等の購読料の名目での金員支払を再開・継続させる目的をもった嫌がらせも
同様に正当な目的とは言えない。
書いた後に思ったのだが、総論の自益権、共益権の分け方には冷シャブタンから突っ込みが来そう。
もう少し洗練しないと総論たり得ないな。どうでしょか?
>外野手
明日から受験新報に入りたいと思います。
変則的ですが民法から当方先攻でいきます。
その後は改正対応ということで、弥永論点講義シリーズを数問、
小林プロメ民訴で12月に突入し(百選発売と合うと思われ)、
受験新報を入れて、刑訴に入りましょう。
そのうち判例教材刑訴と刑法各論の思考方法もでるでしょう。
538 :
迷い人:03/11/09 15:25 ID:???
冷シャブdecidendi さんへ
スレ違いかも知れませんが石山会社法の感想を。
一応他スレでのコメントは拝見しましたが
田舎なので手にとって決めることができません。
もう少し詳細な感想よろしくお願いします。
>>536 期待を裏切らないよう突っ込みます。
なんとなく一行問題っぽい処理で、主題に入るまでが長すぎて読みにくい気がします。
つまり総論より事例問題としての問題提起に近づけるべきではないかと思います。
簡潔にするとすれば、こんな感じでしょうか。
名義書換拒否→対抗要件なしで権利行使不可?そんなバナナ?
→をいをい、そもそも不当拒絶だろ!→では、検討。
→やっぱ不当拒絶じゃん
→会社に対抗可+損害賠償。(商法なので、前者の方が重要と思われる。
>→Y会社は罰則の適用(498条1項11号)
設題は明確ではないですが、XYの法律関係を問題とする趣旨と推認されますので
これは余事記載でしょう(無益的記載事項)。
>→名義書換の義務を怠った会社がその不利益を株式の譲受人に転嫁するのは信義則に反する
これは本件のような故意ではなく、過失の場合の理由付けですな。
(最判S41・7・28(本田技研工業事件、前田雅・判解・判例マニュ35)の「そして」以下参照。
(2)の方は特に指摘すべき点はありませんが、
政治目的による閲覧・謄写請求の拒絶を認容した東京高決H1・7・19
(平成会社判例175集・NO.3記載、事案はリクルートvs野党党員)があります。
まあ1000株しか買ってないんで、バレバレなんですが。。。
>>538 体系書ということもあり、全体を網羅する必要性から集中講義のような
メリハリのきいた記述ではなく、ちょっと眠くなりそうです。
情報量としてはギリギリ司法試験用といったところでしょうか。
重要な論点に関しては少し他書で補充を要すると思われます。
雰囲気としてはライブ本に比べて良質の論点解説という石山色は若干薄まっており、
学者としての石山色が出ていると言えるでしょうか。
なお、裏技として、地方の場合は綺麗によんでヤフオクに出すという手があります。
新品同様なら8割程度で売れるでしょう。
ヾ(^-^)ゞ乙
【受験新報634-C民法】《債権譲渡の対抗要件・譲渡禁止特約》
第1 設問1について
1.Bの弁済は有効か
Aの債権譲渡により債権はCに移転しており、Bの支払いは無権利者への弁済
(なお、Bの従業員はBの履行補助者と認められB同視)。
ここにおいて、Bは債権譲渡の事実を覚知しておらず、Aは依然債権者たる外観を有しており
準占有者への弁済として478条で保護されないか?
文言上は善意だが、480条との整合性から無過失も。
従って、
@B有過失:ダメ
AB無過失:OK
以上について債権譲渡の確定日付けの有無は関係ない。
2.@の場合(Cの債権は消滅せず)
CDの優劣が問題。
→Cへの通知が確定日付けであれば、両者とも対抗要件を具備していると
認められ(467条2項)、到達時で判断し、Cが優先。
→確定日付けでない場合、Dが優先(467条2項)。
3.Aの場合(Cの債権は消滅)
Dへの抗弁はどうか?
Bの支払い約束は468条の意義を留めない承諾にあたると認められるが、
本条は債権の譲受人の信頼保護のための規定であると解され(公信力説)、
譲受人は善意・無過失の場合に保護されるとされるべき。*1
Dが悪意か有過失なら対抗可。
第2 設問2について
1.まず債権譲渡禁止特約の効果
EFとも善意・無過失にて及ばず(466条2項)。
2.次に債権の帰属
Eについては債権譲渡の約束を交わしただけであるが、
債権の基礎が備わっていれば十分であり、譲渡通知の対抗力を認めて良い。
Fについては譲渡担保権を取得したと認められ、その法的性質については
実質的にみて担保的構成を妥当すべきところ、
EFはたがいに債権の欠缺を主張する関係にあたり対抗要件の先後で判断。*2
よって、Eへの譲渡につき確定日付けある通知あり優先(467条2項)。
3.では、Bが売買契約を解除したことによるEの債権の帰趨は?
545条1項但書にて影響をうけず。
4.更に、Fへの支払い約束は468条1項の異議なき承諾か?
これは債権帰属を決めるものではなく、
すでに債権はEに帰属し、適用の前提を欠く。
*1:判例は善意のみ。この方がバランスが取れると思うのだが・・・。要検討。
(どっちに振っても点差はないだろうと思われる。
*2:ここはよくわからん。
なんだか択一の問題みたいだ。誘導されすぎて構成しにくいし、複雑過ぎ。
小問一つで1時間用じゃないのか?
>>535 まあそれはそうでしょうね。
旧会社の経営陣に損害賠償を請求する方が先でしょう。
あとは否認権で営業財産を戻すぐらいですかな。
545 :
迷い人:03/11/10 15:55 ID:???
どうも有り難うございました
とりあえずネット注文してみます
ライブ本と併用しながら楽しみたいと…
546 :
外野手:03/11/10 23:36 ID:???
>>539 う、やはりきたw。
確かに一行問題のようにひっぱり込んだ感があります。反省します。
>これは本件のような故意ではなく、過失の場合の理由付けですな。
不当拒絶の場合にはダメですかね。
>>542-543 誘導があっても1時間じゃ無理ですね、この問題。
思考の整理のためには良い問題かとも思いましたが。
> 2.@の場合(Cの債権は消滅せず)
「Cの」債権という項目は正しくないのでは。
> 3.Aの場合(Cの債権は消滅)
Aへの弁済が468条2項の「譲渡人ニ対抗スルコトヲ得ヘカリシ事由」にも一言あるといいかと思います。
> Fについては譲渡担保権を取得したと認められ、
> その法的性質については実質的にみて担保的構成を妥当すべきところ、
> EFはたがいに債権の欠缺を主張する関係にあたり対抗要件の先後で判断。*2
> よって、Eへの譲渡につき確定日付けある通知あり優先(467条2項)。
「債権の欠缺」という用語はどうかと思われます。
また、そもそも担保的構成を採るのであれば、EとFは対抗関係にならないのではないでしょうか。
547 :
外野手:03/11/10 23:37 ID:???
【受験新報634-C憲法】《先端生命科学の研究とその規制》
1.学問の自由の保障の意義と規制の必要性
権力による弾圧、統制(滝川事件、天皇機関説事件)→歴史的教訓を踏まえ、23条によって保障
学問の自由の一内容たる研究の自由は、思想良心の自由(19)と同様に絶対的に不可侵とされてきた
しかし、科学技術の発展による規制の必要性(もっと詳細に
2.
(1) 法律による規制では改正に時間が掛かり、状況の変化に機敏に対応できない
→研究者による自主規制または研究者集団による自主的なガイドラインの設定による規制を採るべきとする見解
→強制力を欠くので、規制違反を防げない
(2) 13条で保障される人間の尊厳の保持、人の生命及び身体の安全の確保のため実効性のある規制が必要
また、前述のように従来は絶対的に保障されるはずの重要な人権を規制するには法律による規制が
望ましい。(※1是非とも必要不可欠な最小限度の規制に限るという趣旨を入れるかどうか迷う)
さらに、法律によって研究の限界が明らかにされれば、かえって研究が促進される効果
そこで、特定の研究内容を規制するには法律によってなすべき。
問題文に「法律でもって」とあると非常に書きにくい。
憲法の問題である以上、対立する人権の指摘が必須だと思う。
※1のとこを筆頭に書き方に悩む。先端技術の研究規制は必要最小限度って言えないんじゃないかね。
なお、研究の自由の規制方法については択一過去問でも言及されてる。
>>546 >>これは本件のような故意ではなく、過失の場合の理由付けですな。
>不当拒絶の場合にはダメですかね。
えーと、理由付けとしては良いですね。
ただ、本問は過失(怠った)ではなく、故意(不当拒絶)の事案という点で修正した
ほうがいいということでした。
後段についてはじっくり考えてみます。
少し遅くなるかも知れません。
ここは戸波タンの御得意なところですネ U^ェ^U
>>546 後段
>> 2.@の場合(Cの債権は消滅せず)
>「Cの」債権という項目は正しくないのでは。
Bの弁済の時点ではCしか債権を有していないのでこれで良いのではないでしょうか。
>> 3.Aの場合(Cの債権は消滅)
>Aへの弁済が468条2項の「譲渡人ニ対抗スルコトヲ得ヘカリシ事由」にも一言あるといいかと思います。
これいりますかね?
問題文からは特にBのAに対する抗弁事由は顕れてないように思いますが。
>> Fについては譲渡担保権を取得したと認められ、
>> その法的性質については実質的にみて担保的構成を妥当すべきところ、
>> EFはたがいに債権の欠缺を主張する関係にあたり対抗要件の先後で判断。*2
>> よって、Eへの譲渡につき確定日付けある通知あり優先(467条2項)。
>「債権の欠缺」という用語はどうかと思われます。
まずいですかな。
債権の帰属を争うというと、担保的構成だとしっくりこないし。
>また、そもそも担保的構成を採るのであれば、EとFは対抗関係にならないのではないでしょうか。
正確にはEとAの債権の帰属をEとFであらそうということでしょうかね。
Aに債権がないとFの譲渡担保の目的物が欠けて、譲渡担保権が
成立しなくなってしまうように思うのですが。
端的に言ってしまえば、対抗関係でいいんじゃないですかね〜。
ここは表現が難しいな。
>>547 いつも思うのですが、頭出しに問題提起文をもってきてほしいです。
その方が視点を把握しやすいし、予測可能性をもって読めるので、読み手が楽です。
本問のポイントは大きく、@法律による規制の是非と、A規制態様を類型化し検討すること
だと思いますが、主眼は@で、展開は同旨です。
強調すべき点は、濫用されたときの被害の甚大さでしょうね。
事前抑制禁止の法理の例外と対照すれば、どれだけの金銭賠償をもってしても
取り返しのつかない事態が起こりうる危険があるが、
それでも精神的自由の優越性を金科玉条のごとく振りかざすことに意味があるのかと
いうあたりの悩みを出せるかでしょうね。
そう考えると、
>※1是非とも必要不可欠な最小限度の規制に限るという趣旨を入れるかどうか迷う)
この「是非とも」はとって、規範を若干緩やかにしても良いんじゃないでしょうか。
あと、つけくわえるとしたら、自主規制場合は専門家の知的探求心が往々にして
倫理を踏み越えることが多く予防効果が上がらないという問題点でしょうか。
これは和田移植事件とか、最近の研究重視の姿勢からおこした医療過誤事件を
見ても分かると思います。
規制態様については研究段階、応用段階に分けて、前者の方を
緩やかにしてもいいだろうという判断になるでしょう。
また研究のためのウイルスの輸入とかだと、
事後規制ではたらず事前規制(輸入段階で阻止)の必要があるという形で
分けて論ずることになりますな。
552 :
外野手:03/11/11 18:39 ID:???
>>549 受験生が読んでそうな本の中では戸波先生のが一番詳しいですね。
>>550 >Bの弁済の時点ではCしか債権を有していないのでこれで良いのではないでしょうか。
Bの弁済時ならばその通りだと思います。ただ、項目としてあげられていたので、
CDの優劣が決まらないうちにCの債権というのはどうなのだろうかということでした。
>問題文からは特にBのAに対する抗弁事由は顕れてないように思いますが。
指摘の文章が変でした。
Aへの弁済が468条2項の「譲渡人ニ対抗スルコトヲ得ヘカリシ事由」にあたる旨
指摘したらどうだろうかということです。
>まずいですかな。 債権の帰属を争うというと、担保的構成だとしっくりこないし。
債権の欠缺というのがどうもピンと来なくて。登記の欠缺とはいいますが。
債権の譲渡担保も債権譲渡の形をとる以上、
対抗要件も467条で決する旨を述べればいいのではないでしょうか。
>端的に言ってしまえば、対抗関係でいいんじゃないですかね〜。
対抗関係にならないというのは言い過ぎでしたね。訂正させてください。
担保的構成を採った場合の結論はEに債権が帰属して、Fはなんにもなしんこということになりますね。
平野解説と違う結論なのですが、よくよく考えてみると↑の結論が正しいのかなと。いかがでしょう。
553 :
外野手:03/11/11 18:40 ID:???
>>551 >頭出しに問題提起文をもってきてほしいです。
以後改めます。
>強調すべき点は、濫用されたときの被害の甚大さでしょうね。
これを書いてなかったですね。
>規制態様については研究段階、応用段階に分けて、
>前者の方を緩やかにしてもいいだろうという判断になるでしょう。
すでにお読みかと思いますが、法教273にも書かれているように、
従来のような研究と発表とに2分した考えでは処理仕切れないというのは
大事な視点でしょう。
【受験新報634-C刑法】《ATMにおける窃盗罪の実行の着手時期と既遂時期》
1.まず、・・・で窃盗罪成立(235条)。
2.次に、Xは現金自動預払機(以下ATMという)から現金をしようと
キャッシュカード(以下カードという)を挿入したものの、
残高照会をした時点で当該カードが取り込まれており、
窃盗未遂罪(243条・235条)なのか無罪なのか、着手時期の認定が問題となる。
法益侵害の現実的具体的危険性
→一般的類型的にみて残高照会は現金引き出しの前提として行われるものの、
残高照会の時点では現金が引き出せるわけではないので、
引き出しの暗証番号を入力した時点が着手時期と考える。
よって、着手しておらず不可罰。
3.また、Xは窃取したもう1枚のカードを用いて、
磁気ストライプの部分に他人の預金口座番号や暗証番号(*1)等を印磁したことで
「人の財産上の事務処理を誤らせる目的」が認められ、
支払用カード電磁的記録不正作出罪(163条の2)が成立し、
当該カードの所持につき同所持罪(163条の3)、ATMへの挿入につき同供用罪(163条の2第2項)成立。
4.更に挿入したカードを用いて自己の口座に送金し、引き出しており、
電子計算機使用詐欺罪(246条2)の既遂時期が問題。
→不法の利益を現実に得たときと解され、被仕向け銀行たるS支店のXの口座への入金記録を
もって通常は引き出し可能なので既遂と認め、この時点で本罪成立。
では、引き出した行為は別に窃盗罪を構成するか?
財産権侵害は既に生じており、引き出す行為につき新たな法益侵害は認められず
不可罰的事後行為と解する。
5.以上から
支払用カード電磁的記録不正作出、同所持、同供用罪、電計算機使用詐欺罪は
手段結果の関係にあると認められ牽連犯(54条1項)。
そして窃盗罪との関係は併合罪となる(45条)
*:富士銀行の事件(準占有ではなく約款で処理した事例)以来カードに暗証番号は記録せず、
ホストコンピューターに入っている。
盗難届が出ている点について、不能犯かどうかは問題にしなくていいのだろうか。
>>552 >CDの優劣が決まらないうちにCの債権というのはどうなのだろうかということでした。
これは対抗要件の問題であって、Dへの譲渡とは関係なくCに債権が帰属すると見て良いと思います。
その後にDが登場して確定的な帰属関係を争うということになるでしょう。
>債権の欠缺というのがどうもピンと来なくて。登記の欠缺とはいいますが。
用語法の問題でしたか。確かに変ですね。
>Aへの弁済が468条2項の「譲渡人ニ対抗スルコトヲ得ヘカリシ事由」にあたる旨
>指摘したらどうだろうかということです。
この指摘は本問に限っては要らないような気がしますが。
2項は通知をなしたときのことを規定してあるだけで、
本問は既に通知の効果は越えて、異議なき承諾をした場合の効果が問題となっているので
出す必要はないように思います。
>担保的構成を採った場合の結論はEに債権が帰属して、Fはなんにもなしんこということになりますね。
それはないでしょう。
FはAに債権が帰属することを前提とした譲渡担保権が存するでしょう。
で、結局対抗関係処理となると思います。
556 :
外野手:03/11/12 21:43 ID:???
>>555 >これは対抗要件の問題であって、Dへの譲渡とは関係なくCに債権が帰属すると見て良いと思います。
そうですか。見出しに出してあったので確定的な帰属を書いてあるものだと思っていました。
>本問は既に通知の効果は越えて、異議なき承諾をした場合の効果が問題となっているので
>出す必要はないように思います。
申し訳ない。468条「1項」の間違いです。つまり「Aの弁済」があっても異議を留めずに承諾がされたので、
債務者BはDに対抗できないということが言いたかったのです。
>FはAに債権が帰属することを前提とした譲渡担保権が存するでしょう。
>で、結局対抗関係処理となると思います。
担保的構成を前提にし、対抗関係で決着がつけEが勝った場合、
Fには譲渡担保権が成立するという結論になるということでしょうか。
>>556 >担保的構成を前提にし、対抗関係で決着がつけEが勝った場合、
>Fには譲渡担保権が成立するという結論になるということでしょうか。
譲渡担保権の目的物がなくなるので、不確定的に成立していた譲渡担保権が
Eの対抗要件の具備で完全になくなるということでしょう(反射効?)。
所有権と抵当権の対抗関係と同様の理解で良いんじゃないでしょうか。
難しいな・・・。
558 :
外野手:03/11/13 00:29 ID:???
>>557 それでいいのではないでしょうか。
始めは仰る結論だと考えたのですが、どうも解説に惑わされました。
>>554 構成について特に指摘すべき点はありません。
前半の判例についての評価が見つからない。どっちの結論でもいいですが。
>盗難届が出ている点について、不能犯かどうかは問題にしなくていいのだろうか。
まったくですな。H8年の択一問題を見ても、不能犯を論じるべきと思います。
実際の事例でどうだったのか知りたいと思ったのですが。
559 :
外野手:03/11/13 00:30 ID:???
【受験新報634-C商法】《権利外観法理》
1.権利外観法理について
権利外観法理とは、ある外観を作出した者に外観通りの法的責任を負わせることを言う。
取引の安全を促進するための法理である。
特に迅速、大量な取引における取引安全の要請の強い商事法においては権利外観法理に基づく規定が
多数設けられている。以下、主要な商法上の権利外観法理に基づく規定の特徴を検討する。
2.14条
不実の登記を信頼した者を保護する規定。
要件→
@故意または過失による不実の登記(外観の存在、帰責事由)
A第三者の善意(外観への信頼)
14条の外観は登記のはずであるが、企業取引において取引相手は登記をほとんど見ない。
例えば、株式会社がすでに退任した取締役の退任登記を怠っていた場合、
退任取締役と取引をする相手方は、登記そのものを信頼しているのではなく、
「代表権を持っているらしい外観」を信頼しているに過ぎない。
14条の外観は登記のはずであるが、企業取引において取引相手は登記をほとんど見ない。
このような場合にも14条により相手方は保護されることになる。
以上より、「登記そのもの」に対してでなく、登記以外の外観が信頼の対象となっている点に
14条の特徴があるといえる。
3.23条
ある者(名義貸主)が他人(名義借人)の氏名または商号を使用して営業をすることを名板貸という
名義人である名板貸主を企業主体であると信じて取引した者を保護する規定である
要件→
@名板貸主の名義の使用(外観の存在)
A名義使用の許諾および他人が「営業ヲ為スコト」についての許諾(帰責事由)
B相手方の善意かつ無重過失(外観への信頼)
名板借人と取引相手との間に、契約上の責任
他方で、名板貸人が23条により取引相手に外観法理に基づく責任を負う。
すなわち、取引相手は名板貸人が営業主であるという「外観」を信頼したにもかかわらず、
名板借人も当然に責任を負うことになる。
以上より、二重の責任が生じる点に23条の特徴があるといえる。
560 :
外野手:03/11/13 00:30 ID:???
4.42条
「本店又は支店の営業の主任者」であるかのような外観を信頼した第三者を保護する規定である。
要件→
@営業の主任者たる名称の存在(外観の存在)
A営業も主任者たるべき名称の付与(帰責事由)
B相手方の善意かつ無重過失(外観への信頼)
本条1項の「支店又は本店」とは営業所たる実体を備えていなければならないと解する。
たとえば、支店長等の「名称」を信頼したとしても、
支店の実体を有しない場合は42条1項の適用は否定されるべきと考える
なぜなら営業所たる実体を備えていない所に本来の支配人が存在することはありえないからである。
以上より、42条は、信頼の基礎が「名称」に求められているのにもかかわず、
実際には「営業所」の実体によってその適用が左右される点に特徴がある。
5.262条
社長・専務取締役・常務取締役等、通常代表取締役に付される名称を付された取締役の行為を
信頼した第三者を保護する規定。
要件→
@会社を代表する権限を有するものと認められる名称(外観の存在)
A会社が名称の使用を明示・黙示的に認めた場合(帰責事由)
B相手方の善意かつ無重過失(外観への信頼)
適用範囲の拡張→共同代表取締役等略
以上より、262条は、株式会社の代表権についての主要な外観規定として、
会社を代表する行為に広く拡張して適用されている点が特徴であるといえる。
省略したが各条文の趣旨を丁寧に書くべきかな。
解説ではいろいろな論点について触れられているが本問の解答の上で必要ですかね。
特徴と言われると書きにくい。一応特徴なのか。
>>558 >実際の事例でどうだったのか知りたいと思ったのですが。
調べてもネット上だと出てきませんね。
あと前田以外の評釈があるとありがたいんですが。
ってことで、
大塚先生!
見ているかわかんないけど、判例の出典も載せてください。
562 :
外野手:03/11/13 01:10 ID:???
>>561 うーん、重判にも前田250にもありませんからね。
ってことで、便乗。
大塚先生!
見ているかわかんないけど、法曹への刑法ゼミナールも出してください。
>>559-560 まず出だしの定義ですが、第三者の外観信頼という要素を入れないと禁反言チックな
印象を与えてしまうと思います。
(禁反言の本来形態は、必ずしも具体的な第三者の信頼を前提としない。
ex.記録による禁反言、なつ印証書による禁反言など
権利外観法理や表示上の禁反言の場合は、
@本人の責任要件:帰責性(本人側主観)
A外観の存在(客観)
B相手の責任要件:外観信頼(相手側主観)
(通常はAを最初に書くかな?
の三点セットが原則形態になっているので、これを意識しておくと良いと思います。
これで民商法全体の権利外観と、沿革は違いますがゲヴェーレに
基づくと思われる規定(即時取得、準占有者への支払い、手形の善意取得、善意支払い)の
理解が容易になると思います。(ここ漏れの専門じゃないけど、あってるよな・・・
こうすれば、独・仏・英・米をチャンポンにしたバランスの良い解釈論を展開できると思います。
司法試験的には沿革や理論にこだわっていると、妥当な結論が出せずに時間が切れの可能性があります。
なお、解説は「権利外観の大安売り」といっていますが、
手形における表見代理処理への批判がまさにこれですね。(丸山演習講義9参照
さて、本問の詳細ですが、基本的に外観の理解を中心に論じていけば
統一的かつ省エネな記述が可能かと思われます。
1時間で書ききるとなると、上記@Bは省いてしまっても良いと思います。
そうすると、各条のAの要件を挙げて、
以下ようにここまで拡張解釈をしてるべーやってまとめて終わりでしょう。
>14条の外観は登記のはずであるが、企業取引において取引相手は登記をほとんど見ない。
>このような場合にも14条により相手方は保護されることになる。
>取引相手は名板貸人が営業主であるという「外観」を信頼したにもかかわらず、
>名板借人も当然に責任を負うことになる。
>42条は、信頼の基礎が「名称」に求められているのにもかかわず、
>実際には「営業所」の実体によってその適用が左右される点に特徴がある。
>262条は、株式会社の代表権についての主要な外観規定として、
>会社を代表する行為に広く拡張して適用されている点が特徴であるといえる。
★ ★
この問題が本番に出たら、見切りで条文を羅列して、
30分ぐらいしてポイントに気づいて、
答案に大きく×をつけて振り出しに戻るヤシが続出すると思う。
【受験新報634-C刑訴法】《公訴時効の停止・起算点》
第1 小問(1)
1.@
公訴時効は「当該事件に・・・・・・始める」(254条1項)が、
補正の不可能なほど訴因が不特定な起訴状による公訴提起をしておきながら
時効停止の効力を認めても良いのか、本条の趣旨との関連で問題。
→・・・総合説が妥当。
被告人の地位の安定は反射的利益。
よって、Pのある事実を起訴する意思が確認できる程度で足り、(表現は要検討
本問はそれが認められるので停止。
2.A
更に本問は271条2項が「・・・・・・」と定めていることから、
254条1項の適用がないのではないかという点でも問題となる。
・まず、254条1項の上記趣旨からは停止。
・次に、271条2項については、被告人の防御権を保証する趣旨のものであり
254条1項の適用を排除するものではないと解する。*1
よって、
第2 小問(2)
本問の罰条は刑211条(業務上過失致死罪)であり、
長期5年以下の懲役にて公訴時効は5年となる(250条4号)。*2
この時効を超えている場合、裁判所は免訴の言渡しをすることとなるが(337条4号)、
時効の起算点、即ち「犯罪が終つた時」(253条)が問題となる。
→結果犯は結果が発生して処罰可能となるので、結果が生じたときから。
本件はD死亡については1973年6月から起算可能であり、
ABCについては1959年の各死亡時期から起算する。
従って、ABCの死亡事実につき免訴、D死亡事実につき有罪もしくは無罪の判決。*3
*1:最大判S32・6・12
*2:時期を整理
1958年9月〜1960年6月 犯罪行為
1959年中 ABC死亡
1960年8月 D胎児傷害
----------------------------------5年前はここまで
1973年6月 D死亡
1976年5月 公訴提起
*3:こういう書き方で良いのだろうか?
解説は何も書いてないしよーわからん。
>外野手
15日からの予定です。問題なければスルーで結構です。
【弥永論点講義シリーズ1会社法】
・3講-2 (冷)
・8講 (外)
・11講-1 (冷)
・12講-2(外)
・20講 (冷)
有益スレ
569 :
外野手:03/11/14 21:05 ID:???
>>563-564 >まず出だしの定義ですが、第三者の外観信頼という要素を入れないと禁反言チックな
>印象を与えてしまうと思います。
なるほど。それに外観信頼の要素を入れないと総論と各論に繋がりがなくなりますね。
>さて、本問の詳細ですが、基本的に外観の理解を中心に論じていけば
>統一的かつ省エネな記述が可能かと思われます。
確かにその方が一貫性のある答案になりますな。
そこが問題の核心なのか。個人的には良い問題でした。
570 :
外野手:03/11/14 21:06 ID:???
>>565-566 >Pのある事実を起訴する意思が確認できる程度で足り、(表現は要検討
「特定の事実について検察官が訴追意思を表明したものと認められるときは」という
判例の表現でよろしいのでは。
>→・・・総合説が妥当。 被告人の地位の安定は反射的利益。よって、
省略かもしれませんが総合説からいきなりこの説を導くのってどうなんでしょう。
つながりが説得的でない気がします。
間にもう少し文章を入れるか、(起訴した以上、検察官の訴追意思→証拠の散逸が無い、など)
判例と同様の言い回しの方がよいのではないでしょうか。
>更に本問は271条2項が「・・・・・・」と定めていることから、
>254条1項の適用がないのではないかという点でも問題となる。
「さかのぼって」とあるので時効停止の効力をも失わせるのでないか等具体的に書くと
さらにいいかと考えました。
>D死亡事実につき有罪もしくは無罪の判決。*3
>*3:こういう書き方で良いのだろうか?
これでいいかと。もしくは実体裁判と書けばいいのかな。
571 :
外野手:03/11/14 22:53 ID:???
【受験新報634-C民訴】《228条の推定の性質、二段の推定》
1.本問においてXは連帯保証契約の成立を主張し、当該契約書を証拠として提出することが考えられる。
文書は民訴において証拠として重要な役割を持ち、
特に本問のような信用保証委託契約書(以下当該契約書という)は
訴訟の勝敗を決する重要な証拠価値を有する。
そこで、Yが勝訴判決を得るには、この当該契約書の成立の真否を争うことが第一である。
2.(1) Yが当該契約書の成立を争うと、挙証者たるXは、その真正を証明しなければならない(228条1項)
文書の成立の真正の認定には、立証の困難を緩和するために、推定規定が置かれている。
当該契約書は私文書であるから、228条4項が適用される。
(2) 228条4項によれば、私文書に本人又は代理人の意思に基づく真正な捺印がある場合には、
文書全体の真正が推定される。
さらに、私文書に押印された印影が、本人の実印の印章である場合には、反証のない限り、
この印影は本人の意思に基づいて成立したものと事実上推定される。
これは実印に対する慎重な保管慣行に照らし、
自己の実印をみだりに他人に預託することはないとの経験則に基づく。
(二段の推定、【印影と印章の一致】--経験則→【捺印の事実】--288条4項→【文書の真正】)
(3) 本問について見ると、
当該契約書に押印された印影は、Yの実印の印章である。
したがって、228条4項により当該契約書は真正に成立したものであることが推定される。
572 :
外野手:03/11/14 22:56 ID:???
3.(1) 以上のように、228条4項に基づく「二段の推定」がなされる場合、
Yはどのような訴訟活動をすれば、この推定を覆すことができるか。
右推定規定の法的性質を法律上の推定と解すれば、
推定を覆すには本証をしなければならないことになる。
しかし、右推定規定は事実上の推定を法文化した一種の法定証拠法則であり、
文章成立の真正についての裁判官の心証を真偽不明の状態に持ち込むような
反証により推定を覆すことができると解する。(※1:理由付け再考)
(2) ※2では、どのような反証があれば推定を覆すことができるだろうか。
思うに、契約時にXはYに対し保証意思の確認をするべきである。
また、1000万円の保証額は一般人の生活状況においては高額といえる。
本問についてみると、YはBの連帯保証をした覚えはなく、
契約時にXの確認を受けていない。
また、1000万円の保証額は一般人の生活状況においては高額といえる。
そこで、このような事実を主張し、証拠を提出して反証活動を行えば、
推定を覆すことができ、請求棄却の勝訴判決を受けうると考える。
本問は書き方が難しい。冒頭の書き出しももう少し工夫したい。
※1:一応ここが本問の肝の1つだろうから、反対説を挙げるべきかな。
すると、非常に書きにくい。本当ならあっさりと通説を書きたいのだが。
※2:ここももう少し厚く書くべきだろうけど、ちょっと思い浮かばない。
>>570 >>→・・・総合説が妥当。 被告人の地位の安定は反射的利益。よって、
>省略かもしれませんが総合説からいきなりこの説を導くのってどうなんでしょう。
>つながりが説得的でない気がします。
これは実際上、被告人の地位の安定という側面も出てくるが、
結果に過ぎないから考慮の必要なしということが言いたかったのでした。
省略しすぎでしたね。
あとは同意です
【弥永論点講義シリーズ1会社法-3講-2】《設立費用の帰属》
1.設立後の会社に対する請求
(1)本問の定款記載の設立費用は150万円であり、これはいわゆる変態設立事項あたり、
超過した分は「設立費用」としては会社に帰属しない(168条1項柱書および同項8号)。
また金額の範囲内であっても全ての費用が含まれるかも問題となり、
発起人の権限内容から認定していくべきである。
この場合、発起人は発起人組合(民667条以下)の業務執行としてなすわけで
あるから、会社設立という目的に沿うこととなり、
その権限は会社設立に必要な費用負担行為と考えるべきである。
これについて各費用をみると、Zへの債務は借り入れたのみで使途が明らかではなく、 ひとまず否定すべきと考えられる。次にXとYに対する債務は
株主募集の広告費と創立事務所の賃借料であり、これは会社設立行為と密接に
結びついており肯定される。もっとも、内訳は債権者平等の観点からXYで
按分比例とすべきであり、超過する50万円は本条にいう「設立費用」としては
会社に帰属しないと考える。
(2)しかし、発起人の会社設立に関わる法律行為は、発起人組合とともに
いわゆる権利能力なき社団(*1)たる「設立中の会社」の機関としての側面を
併せ持つと考えられ、この点から会社への帰属を肯定できないだろうか。
すなわち、会社の設立手続は段階的に会社としての実態をもってくるものであり、
一定の段階に達すると、設立後の会社と実質的に同一の設立中の会社が
成立すると考えられるからである。
もっとも、資本充実・維持の原則から前記の通り認められる設立費用が
厳格に定められていることからすれば、無制限に認めることは好ましくなく、
会社の設立にとって法律上・経済上必要な行為に限定して認めるべきである。
これについて、先のXYに対する超過分の債務をみると、会社設立行為と密接に
つながっているといえ、会社に帰属する。
(3)以上から、XYは会社に当該債権について請求できる。
2.発起人らに対する請求
まず、Zについては発起人組合の業務執行として借り入れたことから
発起人Aらに対して貸金の返還請求が可能となる。
次に、XYが会社への請求とともに発起人らに対しても請求できるかであるが、
168条1項8号の設立費用は後の会社に帰属することを前提に濫費を防止するために
設けられたことからすれば、会社への帰属で十分であり、否定すべきである。
また超過分に関しては設立中の会社の機関としてなした行為であるから
機関個人や構成員に請求できるとするのは論理的に整合せず否定すべきである。*2
*2:会社から発起人に請求する。
基本的には取引安全と財産的基礎への侵害防止を考慮していけばいいと思う。
ここは論者によってまちまちで漏れも未だによく分からない部分なので、
あえて全文書いてみた。
>>571-572 >※1:一応ここが本問の肝の1つだろうから、反対説を挙げるべきかな。
特に要らないような気がしますがね。
ちょこちょこ文献を見てみましたが、あまり詳しく書かれていませんね。
ほかに考えうる方法としては、まず署名の筆跡鑑定ですかね。
鑑定(212条以下)の申立てをして、
筆跡鑑定の専門家に鑑定意見書を求めることが可能かと思われます。
まあ、どうせ却下なので、自分で筆跡鑑定を依頼して
意見書を証拠として提出でしょうね。
とはいっても、実印による推定を減殺するほどの証拠価値は
無いとは思いますが。
次に調査嘱託(186)の申立てをしてA銀に契約締結時の状況を
尋ねることが考えられますかね。
これもどうせ却下でしょうから、弁護士が立っている場合に
弁護士照会(弁護士法48)という方法があるかと思います。
もっともA銀としても不法行為責任を負う可能性があるので、
たいした回答は期待できないでしょうね。
あと推定が崩れたときに表見代理を主張してくる可能性がありますが、
これは日常家事債務の論点を軽く書いて終わりでしょうか。
結論としてXが相当な高額所得者とかでない限り勝てるように思います。
って、本当にこんなバランス感覚で良いのだろうか?
実務家で見ている方がいましたらレスください。
577 :
外野手:03/11/16 23:38 ID:???
【弥永論点講義シリーズ01会社法-8講】《株券の効力発生時期》
1. Bは株券を盗取した無権利者である。
したがって、Cは株券に表象される株主としての権利を承継取得することはできない。
そこで、Cが甲株式会社の株主として権利行使ができるには、
善意取得(229)による保護を受けなくてはいけない。
2.しかし、本件の株券は、郵送途中に盗取されてたものであり、
この時点で株券の効力が発生していないとすれば、
Cは株券の表象する株主としての権利を善意取得することはできない。
そこで、株券の効力の発生時期がまず問題となる。※1
会社が株券を作成した時に株券の効力が生じるとする作成時説によると、
本問のように株主に交付する前に盗難された場合には、
株券が善意取得され、株主権を失う危険を負担を負う。
しかし、通常は新株券を株主に交付する場合には保険を掛けるものであり、
保険による賠償によれば株主の保護として十分といえる。
この点、判例は、会社が任意に株券を交付した時に株券の効力が発生するとする交付時説を採るが、
本問のような交付前に盗取された株券を譲受けた者に善意取得が成立せず、
株式取引の安全を害し、妥当でない。
したがって、作成時説が妥当である。
本問についてみると、すでに株券が郵送されており、株券の効力が発生していることになる。
3.善意取得の他の要件検討(略
4.以上により、善意取得(229)によりCは原始的に当該株券の表象する株主としての権利を取得し、
甲会社の株主として権利行使できる。
弥永先生の構成とまったく同じになりだったので、善意取得を上段に据えてみた。
どうでしょう。※1はちょっときついかな。書き方的に自説の理由付けが弱いかも。
578 :
外野手:03/11/17 00:28 ID:???
>>574-575 今回の構成には疑問があります。
>Zへの債務は借り入れたのみで使途が明らかではなく、
結論はいいと思うのですが、「設立に必要な費用のあてるため」とあるので
使途は明らかではないでしょうか。
>もっとも、内訳は債権者平等の観点からXYで按分比例とすべきであり、
>超過する50万円は本条にいう「設立費用」としては会社に帰属しないと考える。
「設立費用」として会社に帰属することを認める(ような文章)部分と
発起人の権限内の行為だとして会社に帰属することを認める部分とが
ごっちゃに書かれてるのではないでしょうか。
>XYが会社への請求とともに発起人らに対しても請求できるかであるが、
>168条1項8号の設立費用は後の会社に帰属することを前提に濫費を防止するために設けられたことからすれば、
これはXYに関する費用は168条1項8号の「設立費用」にあたるということが前提とされているのでしょうか。
579 :
外野手:03/11/17 00:32 ID:???
この問題はどうもいつもすっきり行かないので選択した訳だけど、
今回も相変わらず自信を持って整理できたとは言い切れないなぁ。
一応、かなり簡略化したものですが構成を載せてみます。
・設立費用→会社の設立に必要な行為によって生じる費用
(1)X:株主募集の広告費100万円 →設立費用にあたる
(2)Y:創立事務所の賃借料100万円→設立費用にあたる
(3)Z:設立に必要な費用にあてるための借入金債務100万円→あたらない
・(1)(2)
本問のように、依然として設立費用が支払われてなかった場合に、
発起人と成立後の会社のどちらの帰属するか。(168条の問題でない)
発起人の権限をどのように解するかが問題となる。
成立要件的行為のみならず、会社設立のために事実上・経済上必要な一切の取引行為
→成立後の会社の帰属(定款に記載がない額は発起人に求償)
・(3)について
発起人の権限が問題。
同上
弥永論点講義p26最上段にある「設立費用を会社の成立のために必要な一切の費用と定義すれば」
という説にかなり惑わされた。
通常の基本書には後に書いてある「多数説」を当然の前提として書いてある気がするのだが。
良スレ
【弥永論点講義シリーズ01会社法-11講】《議決権代理行使資格の制限》
第1 (1)
甲会社は定款にて議決権行使の代理人資格を制限しており、
このままではAの代理人たるBは議決権行使が出来ないが、
そもそもこのような定款は有効なのか問題となる。
一般的に定款による議決権の制限は、いわゆる総会屋等による議事妨害を
防止して、株主総会を円滑に運ぶことが主眼として定められ、
目的は正当といいうるが、網羅的に代理人資格を制限するのは
逆に有意義な株主総会を阻害する要因ともなり妥当ではない。
上記の目的からして、一般的類型的に議事妨害がなされる危険が
ある場合に限って代理人資格の制限を認めるべきであり、
株主の使用人や親族、弁護士などおよそ議事妨害をすると思われない
者の議決権の代理行使を制限することは認められないと解する。
本定款はこの限りにおいて無効である。
→これについて、・・・認める。
第2 (2)
同様にBは株主の使用人たる従業員であり認められる。
この場合、Bは総会屋の従業員であり、議事妨害が予想されるが、
このような危険はA本人(法人の場合はその代表機関)が出席しても
同じことであるからあえて考慮することは出来ないと考える。
こう解しても、実際に議事妨害が起きたときは、
議長の議場整理権にて対処すれば十分と考える(237条の4第2項、同3項)。
(まあ与党総会屋となしをつけるのが通常だろうけど。
(余談)
一勧の小池総会屋事件をもとにした「金融腐食列島・呪縛」はそこそこ面白かった。
漏れとしてはもうちょっと法的で技術的な部分を出しても良かったように思うが、
一般向けだとあんな感じかな。
再生の方は少々歯切れがわるかったが、日本の銀行をよく表しているのかな。
>>577 これは交付欠缺の事例なので、構成は逆にしない方が良いと思います。
つまり承継取得の有無より、交付欠缺の方が先に来るはずなので、
発生しているのかいないのか分からない権利を前提に論ずるというのは
ちょっとエレガントでないような気がします。
間違いではないでしょうが。
あとは手形の交付欠缺と比べた場合に、バランス論として
会社ではなく株主が損失を被るのが妥当かどうかですね。
仕方がないといってしまえばそれまでですが、
動的安全を守るにしても、やむを得ないという趣旨で
書くことになるでしょうか。
ストップ?
>>583 うん。もうちょいで規制にかかるけど、尻番ゲットはちょっとまって。
>>578 1段目
>結論はいいと思うのですが、「設立に必要な費用のあてるため」とあるので
>使途は明らかではないでしょうか。
まだこれでは不十分に思います。
具体的にどういう費目に使うのか定まって設立費用としうると思います。
そこにおいては相手と必ずしも契約を交わして無くても、
発起人の合意があれば良いように思いいます。
(債務を負担して未払いの状態なら
2段目:次レス参照
2年前からずっと気になっているところですので、じっくり調べてみます。
3段目:本来的に会社に帰属する性質をもっているので、
加えて発起人も請求できるとするのは動的安全を保護しすぎということが
言いたかったのですが、ちょっと変になってしまいました。
この問題は5月までにじっくり考えたいと思います。
また基礎演習の問題で扱いましょう。
<発起人の法律行為の帰属等(暫定)>
(注!)内容の真偽は激しくあやしい。
発起人組合
┠────────┼─→(目的達成・清算結了)
:
設立中の会社: 会 社
┠──────╂──────→
発起人の法的地位:組合の業務執行者+設立中の会社の機関
1.既払いで権限内
(1)組合名義→組合に帰属→168条の範囲で会社に求償
(2)設立中の会社名義→設立中の会社に帰属→168条の範囲で会社の負担、超過分は組合に求償
2.既払いで権限外
(1)組合名義→無権代理→善意無過失にて組合に帰属(表見代理)
→会社に求償できず(168)
(2)設立中の会社名義→無権代理→善意無過失にて設立中の会社に帰属(表見代理)
→会社に求償できず(168)
(最判S33・10・24百選5大映マスターズ事件は開業準備行為につき
民117類推にて無権代理人の責任を認める
3.未払いで権限内
(1)組合名義→組合に帰属→168条の範囲で会社に求償
(2)設立中の会社名義→設立中の会社に帰属→会社に承継(当然承継説)
→186超過分を組合に請求
4.未払いで権限外
(1)組合名義→無権代理→善意無過失にて組合に帰属(表見代理)
(2)設立中の会社名義→無権代理→善意無過失にて設立中の会社に帰属(表見代理)
→会社に承継(当然承継説)→186超過分を組合に請求
(細かいが訂正)
大映マスターズ→大映スターズ
>外野手
スレが死にそうなので、587へのレスも新スレに書き込んでください。
現在、496KB
上に参ります
まじめちゃん
もうすぐここは 乂512KB尻番獲り合戦場乂 となります。
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最後はどういう表示になるんだろ。
なにげに1000取りより貴重だな。
みんなAAでも張らないと埋まらないよ
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600 :
1:03/11/19 03:13 ID:???
わりー歯磨いてた。
俺はもう寝るよ。
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