初心者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ16
1 :
氏名黙秘 :
03/02/11 23:45 ID:???
2 :
氏名黙秘 :03/02/11 23:45 ID:???
3 :
氏名黙秘 :03/02/11 23:46 ID:efBnQ7Ve
なんで平野龍一先生は教科書を改訂しないんですか?ポリシーですか?
4 :
氏名黙秘 :03/02/11 23:48 ID:???
>>前スレ966へ 元オウム真理教顧問弁護士 青山吉伸21歳最年少合格第36期 だったと思う 確か
5 :
氏名黙秘 :03/02/11 23:50 ID:???
6 :
氏名黙秘 :03/02/11 23:50 ID:???
7 :
氏名黙秘 :03/02/11 23:50 ID:???
8 :
氏名黙秘 :03/02/11 23:52 ID:???
9 :
氏名黙秘 :03/02/12 00:13 ID:???
>>4 最年少なら20歳がいくらでもいる。例えば早大教授の田山輝明センセ。
10 :
氏名黙秘 :03/02/12 00:18 ID:???
11 :
氏名黙秘 :03/02/12 00:18 ID:???
でも、芦部先生の第3版を初めて書店で見かけた時はびっくりした
12 :
氏名黙秘 :03/02/12 00:20 ID:???
にちゃねらのみなさんこんばんは 論民S50第2問やっててちと気になったんですが 196U但書の「悪意」っていつを基準に判断されるのでしょうか? 支出時でしょうか?それとも請求時でしょうか? AはBC間の売買契約解除前に費用を支出しているのでこの時点では善意 だけど有益費償還請求(196U)をする時点では悪意 このあたりにふれられている教科書とか解答例ってあります?
13 :
氏名黙秘 :03/02/12 00:24 ID:???
14 :
氏名黙秘 :03/02/12 00:34 ID:???
当然支出時でしょ。条文を素直に読むと
15 :
氏名黙秘 :03/02/12 00:42 ID:???
請求時基準だったら、善意占有者なんてまずおらんだろ。
16 :
12 :03/02/12 00:45 ID:???
17 :
氏名黙秘 :03/02/12 00:54 ID:???
横れすスマソ 占有開始時説はないの
18 :
氏名黙秘 :03/02/12 00:57 ID:drK2y5Nk
便器にこびり付いてなかなか落ちないうんこは添付の規定によると何に当たるんでしょうか?
19 :
氏名黙秘 :03/02/12 00:59 ID:Sff0l1xV
某予備校の答練で詐害短期賃貸借が出題されました。 法律改正の方向に向かっていると数ヶ月前の新聞に載っていましたが、 今後出題される可能性はあるのでしょうか? 常識的な判断でいくと絶対に出ないようなきがするんですが、どうなんでしょうか?
20 :
氏名黙秘 :03/02/12 01:04 ID:???
まずでない。が択一にはでる。
21 :
氏名黙秘 :03/02/12 01:13 ID:???
やっぱそうですか。 何を考えて生きてるんだろうな、あの出題者は。 予備校の答案も字数が多ければいいというような時間内に書けないようなクソ答案ばかりだし、 受付のdqnどもは自分の所の講座を何も理解していない上になめた態度をとりやがる。 で、少し切れるとたちまちビビって口も利けなくなる。 あー、怒りがむらむらとこみ上げてきた。 LEC氏ね!!!
22 :
氏名黙秘 :03/02/12 01:15 ID:???
附合物だろ。 いや、不可一体物か。 いやいや、便器とうんこだから、主物と従物かもしれん。 取り外し可能だし。
23 :
氏名黙秘 :03/02/12 01:16 ID:???
>>17 ないと思う。占有者をそこまで保護する必要もないだろう。
24 :
氏名黙秘 :03/02/12 01:17 ID:RT4x6zAU
>>22 じゃあ賃貸人に返すときにうんこ代を払ってもらえないのかあ。
25 :
氏名黙秘 :03/02/12 01:21 ID:???
支出時?マヂでつか?
26 :
氏名黙秘 :03/02/12 01:22 ID:???
経済的価値がないどころか、便器の経済的価値を減殺するものなので、 うんこ代は貰えません。
27 :
氏名黙秘 :03/02/12 01:24 ID:???
社会通念上分離復旧することが困難な粘り強いうんこはありえない やっぱ無主物水洗だね
28 :
氏名黙秘 :03/02/12 01:26 ID:???
素直に読めば、支出時じゃなくて占有開始時ではないのでつか?
29 :
氏名黙秘 :03/02/12 01:28 ID:???
粘り強いうんこの存在は、便器にとって目的物の毀損といえ、 大家さんから損害賠償請求されますが、大家と言えば親も同前なので 甘えて許してもらいましょう。
30 :
氏名黙秘 :03/02/12 01:29 ID:???
悪意の占有者にだって有益費償還請求権は認められる ただ、所有者に期限が許与されるだけだ 悪意で有益費を支出した占有者に「留置権主張」の利益を与えル必要はなかろう
31 :
氏名黙秘 :03/02/12 01:31 ID:???
しかし、経済的用法に従った使用で長期間使用していれば粘り強いうんちが つくこともありえますので、原状回復すべき範囲には入らず、拒否できるか が問題となる。
32 :
氏名黙秘 :03/02/12 01:33 ID:???
運子の話しは別スレたてて、そこでしろ!
33 :
氏名黙秘 :03/02/12 01:34 ID:???
うんこ→有益費→うんこ→有益費とかわりばんこで笑える
34 :
氏名黙秘 :03/02/12 01:37 ID:???
薀蓄どうもありがとう。
35 :
氏名黙秘 :03/02/12 01:38 ID:???
>>12 なんでそんな疑問が出てくるの?
伊藤真の民法入門からやり直したほうがいいと思うよ。
36 :
氏名黙秘 :03/02/12 01:53 ID:???
危険負担って双務契約の両方の債務の履行が終わるまで 適用されるの?
37 :
氏名黙秘 :03/02/12 01:59 ID:???
A→B α債務 A←B β債務 α・β債務の牽連性に注目して 不可抗力でα債務が消えたとき、β債務はどうなりますか? っつうのが危険負担の問題 両方の債務が存在してないと危険負担の問題にならん
38 :
17 :03/02/12 02:06 ID:???
35さんの指摘に従い、塾のテキストをみてみました。
占有開始時には権限あったが、その後に無権限になったものの費用支出
に対し、留置権の主張が認められるか。この場合に295条2項が適用ないし
類推適用されないかが問題となる
との問題提起に、
(適用肯定説、判例;留置権否定)
悪意占有者・善意有過失占有者に対して295条2項を適用ないし類推適用し、
留置権の主張を否定する
とありました。
この立場は、占有後無権限となった場合、無権限を知った時点で悪意占有者
となり、その占有が「不法」であるという評価ができ、その上で支出した場合、
295条2項が(類推)適用されるということでよろしいのでしょうか。
>>35 とすればやはり「支出時」ということなのでしょうね。
39 :
氏名黙秘 :03/02/12 02:08 ID:???
>>38 そのとおり。
でもちょっとムキになりすぎじゃない?
40 :
氏名黙秘 :03/02/12 02:10 ID:???
ていうか君は12じゃないか。 いずれにせよ請求時というのはありえないな。
41 :
17 :03/02/12 02:12 ID:???
いいえ、38は横レスの17でした。 ちょっとむきになりすぎでしたか(汗
42 :
氏名黙秘 :03/02/12 02:15 ID:???
>>37 横レスですが
Aは自己所有の家屋につきBとの間で売買契約を締結した。
代金債務を先履行としてBが代金支払った後(債務消滅)で
第三者の放火により家屋が焼失した。
こんな場合を考えたら片方が消えた後で危険負担が問題にならないかな?
43 :
氏名黙秘 :03/02/12 02:20 ID:???
何で費用償還請求権の話が留置権を行使できるかの話に摩り替わってるんだ?
44 :
氏名黙秘 :03/02/12 02:23 ID:???
買主が代金債務を履行してるんだから、債権者主義でも売主に危険負担は移転 するのでは?
45 :
氏名黙秘 :03/02/12 02:25 ID:???
同時履行じゃないからそれは違うだろ。
片方がすでに履行して消滅してるときに危険負担は問題になるの?
単に債務が無過失で履行不能になるってことじゃないの?
>>43 適用場面はほとんどいっしょでしょ。
46 :
氏名黙秘 :03/02/12 02:26 ID:???
>>44 いずれにせよ片方が消えた後で危険負担が問題になるってことだよね
じゃあ
>>37 のいうように
両方の債務が存在してないと危険負担の問題にならん
ということはいえないことになるね
47 :
氏名黙秘 :03/02/12 02:33 ID:???
危険負担age
48 :
氏名黙秘 :03/02/12 02:34 ID:???
>>43 悪意者の償還請求権が問題となる具体的場面は
悪意者に留置権主張を認めるかでしょう
49 :
氏名黙秘 :03/02/12 02:39 ID:???
196条の悪意は、占有者が占有権限のないことを知ったこと 295条Uは、不法行為によってはじまった場合。 そうすると、支出時に悪意でも295条Uは適用されず留置権は発生するのでは?
50 :
氏名黙秘 :03/02/12 02:41 ID:???
>>49 悪意=不法占有下
295条2項類推適用。
どんな基本的なテキストにでも載ってるからもう少し勉強しておいで。
51 :
氏名黙秘 :03/02/12 02:41 ID:3qt4JJoW
>>46 危険負担の問題になるというのも一つの説。ならないという説もある。
当然、その論証はしなければならない。
公平という趣旨からこの場合も危険負担適用すべき、とさくっと論証すれば
いいだけの話だけど。
52 :
氏名黙秘 :03/02/12 02:41 ID:???
>>37 両方「共に」存在している必要があるってこと?
53 :
氏名黙秘 :03/02/12 02:46 ID:???
具体的には、特定物の売買契約で、売主が買主に目的物を 引き渡し、買主が代金をまだ払っていない段階で、目的物が 不可抗力により滅失した場合、危険負担の問題になるの?
54 :
氏名黙秘 :03/02/12 02:49 ID:???
それは違うかと。 代金を払った後に、特定物が履行前に消滅でしょ。
55 :
氏名黙秘 :03/02/12 02:52 ID:???
それは確かに載ってた。 しかし、実際上考えてみると、占有開始時に善意で、支出時悪意の場合、 @占有者が費用償還請求権を請求して、留置権を主張。引き渡さず。 A回復者が裁判に訴える。 B裁判所は、留置権を認めず直ちに引渡し命令を出し、回復者に期限を許与して 費用を支払うよう命じる。 即ち、留置権があるようなものだな。
56 :
氏名黙秘 :03/02/12 02:53 ID:???
でもこれで債権者主義を無制限に適用する説ならどのみち債権者負担で 問題にならないような気もしてきたな。
57 :
氏名黙秘 :03/02/12 02:55 ID:???
58 :
氏名黙秘 :03/02/12 02:55 ID:???
で、 占有者が占有時に善意であれば、費用償還請求権が期限の許与なしに認められる から、その場合、 Bでは結局、目的物の引渡しと同時に費用を支払い か。
59 :
氏名黙秘 :03/02/12 02:57 ID:???
いや、そこが支出時なのね。
60 :
氏名黙秘 :03/02/12 02:58 ID:???
解除の要件に「帰責事由」を入れなければ
危険負担の問題にする必要はなくなるんだよね
買主からすれば、要は代金が取り戻せれば良い
解除できるなら、その要求は実現される
>>55 損害賠償を命じられる点で留置権があるのと異なるよ
実際の裁判は利息だけで数百万とか普通だから
それに、留置権は「自分の債権が保全される」ゆえ物的担保なのであって
その機能を果たせない以上、留置権があるようなもの、なんつうのはおかしい話し
61 :
氏名黙秘 :03/02/12 02:59 ID:???
債務不履行だと、売主に過失がないから、 債権者は支払った代金を返却してもらえないようだが、 結局、不当利得で返還請求出来るのでは?
62 :
氏名黙秘 :03/02/12 03:00 ID:???
しかし、弁済すれば債務が消えるのに、なんで危険負担なんだろう 要は、消えたはずの債務が、本当に消えて 不当利得返還請求になる、ってだけなんだよね
63 :
氏名黙秘 :03/02/12 03:01 ID:???
ああ、わかった! 不当利得返還請求が出来るかってことか。 危険負担適用するならできない。 ってことだね。
64 :
氏名黙秘 :03/02/12 03:04 ID:???
どっちにしろ、代金を支払ってるから、売主に負担があり、 牽連関係が保たれるから、不当利得になるね。
65 :
氏名黙秘 :03/02/12 03:06 ID:???
はあ? ケンレン関係を肯定するか否定するかが危険負担ですが? 債権者主義はこれを否定するんですが? 意味お分かりですか?
66 :
氏名黙秘 :03/02/12 03:08 ID:???
>>54 じゃ、代金支払債務が履行されてなくても、
目的物の引渡債務が履行された後は、目的物が滅失しても、
危険負担の問題にはならないってこと?
67 :
氏名黙秘 :03/02/12 03:12 ID:???
あたりまえでしょう。 ちょっとだいぶ基本的なことがわかってないんじゃないですか? 滅失する債権の反対債権が問題なんですよ? ていうか履行が終わって買主のもとに来てからの消滅なんて 問題にならないでしょ?
68 :
氏名黙秘 :03/02/12 03:12 ID:???
というか代金の支払により売主に負担が移るから、536条により買主も債務の支払 を免れるはず。従って、既に反対給付を売主に支払っていれば、売主は返還しな くてはならない(703条)。 載ってたYO
69 :
氏名黙秘 :03/02/12 03:13 ID:???
危険負担の制限説によると、目的物の引渡・登記の移転などが なされれば、危険は債権者に移転するんだよね。なのに、 引渡がなされた後は危険負担の問題は生じ得ないの?
70 :
氏名黙秘 :03/02/12 03:13 ID:3qt4JJoW
要は不当利得の「法律上ノ原因」の要件で危険負担を論じるわけです。 危険負担を代金既履行の場合にも適用するとして、この場合、買主に危険 があります(債権者主義、無制限説または代金支払時点で危険移転を前提)。 とすれば、反対債務たる代金債務は存続するはずであり、代金支払の時点 で法律上の原因があったことになります。 よって、買主たる債権者は不当利得返還請求できないと。
71 :
氏名黙秘 :03/02/12 03:15 ID:3qt4JJoW
あ、>70は代金履行済み、目的物履行前に滅失の事案の話ですが。
72 :
氏名黙秘 :03/02/12 03:16 ID:???
そうです。存続上の牽連関係の問題です。危険負担は。
73 :
氏名黙秘 :03/02/12 03:17 ID:???
>>70 はいはい、やっぱそうですね。
よくわかりました。
74 :
氏名黙秘 :03/02/12 03:23 ID:3qt4JJoW
ただ、この考えも良く考えると困難な問題があると思う。 たとえば、二重譲渡などで未だ売主に危険があるとしますよね。 すると、債務者主義により滅失した目的物引渡債務の反対債務である 代金債務は消滅します。 よって、代金支払時点では「法律上の原因」がなかったことになり、 不当利得返還請求できるように思えます。 けれど、実際には代金支払時点では代金債務があったのだから、法律 条の原因がないというためには危険負担の債務者主義による代金債務 消滅の効果が遡及しなければなりません。 こんな遡及効が本当に認められるかどうか…。
75 :
氏名黙秘 :03/02/12 03:25 ID:???
>>72 そうですか・・・では、「目的物の引渡がなされるまで危険は
債権者に移転しない」というのは、特定物については常に
債務者主義、という意味なんですか?
76 :
氏名黙秘 :03/02/12 03:27 ID:???
結局、債権者主義と債務者主義のどーっちかってことになるわけだね。 ま、公平の原則から債務者主義だね。
77 :
氏名黙秘 :03/02/12 03:32 ID:???
というか二重譲渡の場合は、売主に帰責事由がありまくりぢゃないか! 危険負担の問題にはならず、債務不履行でそっこー解除では?
78 :
氏名黙秘 :03/02/12 03:32 ID:???
あ、引渡があげられるのは登記も必要な不動産の場合って ことなんですかね?
79 :
氏名黙秘 :03/02/12 03:35 ID:???
なんか初心者の質問に・・・ っていうより初級者同士で議論するぞ! って感じのスレになってるな。 これはこれで深みにはまらなければ有益だが。
80 :
氏名黙秘 :03/02/12 03:38 ID:???
というか公平の原則から債権者主義にするとマズーだから、特定物でも債権者主義を 制限しようという話では
81 :
氏名黙秘 :03/02/12 03:38 ID:???
あ、わかった。俺なんて勘違いしたんだろね。 制限説見てあらためて変だなー、なんてね。 こりゃヤバい、今日はもう寝る。 どうもスンマセンでしたw
82 :
氏名黙秘 :03/02/12 03:39 ID:3qt4JJoW
>>78 そうですよ、登記を備えた買主と売主の話です。
説明不足でした。二十条との後売主の帰責性なくたとえば第三者の放火などで滅失
した場合です。
83 :
氏名黙秘 :03/02/12 03:40 ID:3qt4JJoW
二十条と→二重譲渡
84 :
氏名黙秘 :03/02/12 03:45 ID:3qt4JJoW
自説が無制限説なので、債務者主義となる具体例を出そうと したんですが、余計議論を混乱させてしまったようですね。 誰が自分に批判質問しているのか分からなくなってきた…。
85 :
氏名黙秘 :03/02/12 03:45 ID:???
というか本には、代金支払後の目的物の滅失で債務者主義を採った場合、 703条で不当利得請求出来ると書いてあったが。
86 :
氏名黙秘 :03/02/12 03:49 ID:3qt4JJoW
>>85 その通りです。結論はそうなると思います。
けれど、実際には代金支払時点では代金債務があったのだから、法律
条の原因がないというためには危険負担の債務者主義による代金債務
消滅の効果が遡及しなければならない。このような遡及効が本当に認
められるのか、いう疑問があるわけです。
87 :
氏名黙秘 :03/02/12 03:52 ID:???
よく分からないけど、不当利得返還請求権は元々、原状回復的なものだから 当然遡求効があるものなんじゃないのですか?
88 :
氏名黙秘 :03/02/12 03:54 ID:3qt4JJoW
不当利得の遡及効というか、危険負担の債務者主義による債務消滅が 遡及するか、ということなんですが…。
89 :
氏名黙秘 :03/02/12 04:00 ID:3qt4JJoW
危険負担は存続上の牽連関係をたもつのだから、目的物滅失のところまで 消滅の効力が遡及するのは分かるんです。 そこからさらに、代金支払の時点まで消滅の効力が遡及するのかが疑問な わけでして。 消滅効が代金支払時まで遡及すると、代金支払から目的物滅失までの間は、 目的物引渡債務のみがあり、代金債務は消滅していることになりますよね。 存続上の牽連関係を認めようという危険負担の効果がこれじゃあおかしい気 がするのですが。
90 :
氏名黙秘 :03/02/12 04:01 ID:???
通常の債務不履行による解除の遡求効と同じように、 代金支払後の目的物の滅失で債務者主義を採った場合、536条の反射的効果と して遡求効が発生すると考えては? 債務者に過失があるかないかの違いで危険負担か債務不履行かという違いが 生じるだけだとすると、そう考えていいのでは?ダメかな?
91 :
氏名黙秘 :03/02/12 04:02 ID:3qt4JJoW
でもやはり代金支払時点まで消滅の効力の遡及を認めないと、売主の利得 について「法律上の原因」があることになってしまい、不当利得返還請求 できなくなるし…。 あー疲れた。もう寝ます。
92 :
前スレ926 :03/02/12 04:11 ID:NyxtWsfG
>>前スレ937様 ありがとうございます。そっちのスレに逝って来まつ。
93 :
氏名黙秘 :03/02/12 04:36 ID:???
>>89 > 存続上の牽連関係を認めようという危険負担の効果がこれじゃあおかしい気
> がするのですが。
存続上の牽連関係云々は、同時履行の場面を想定しているからそういう表現に
なるだけだと思うけど。危険負担は双務契約当事者間の公平を目的としている
んだから、反対給付が既履行か未履行かで区別する必要はないんじゃないの。
94 :
sage :03/02/12 04:42 ID:???
>>90 債務不履行解除と危険負担の債務者主義では売買契約自体が解消されたかどうか
という点で決定的に違うと思う。論理というよりは価値判断でしょう。
つまり、不当利得返還請求できるという見解は、危険負担の債務者主義により
「そもそも」代金債務がなかったことにしているようだが、なぜ?という疑問でしょ。
@売買契約成立→A代金支払→B目的物滅失→ の事案で、
本来の危険負担の考え方からすれば、代金債務の消滅はBから、というのが理論的。
ところが、不当利得返還請求するためには少なくともAの時点で代金債務が消滅
している必要がある。その根拠は何なんだ?ってことかな。
確かに「そもそも」@の時点まで代金消滅の効力が遡及すると考えると、@からB
までの間は契約は有効なのに、なぜ目的物引渡債権しかなく代金債権がないのだ、
という点は分からないね。
95 :
sage :03/02/12 04:46 ID:???
>>94 の@からBまでの間は契約は有効なのに
というのは誤解を招く書き方だったな。
「契約は有効なのに、@〜Bの間は目的物引渡債権しかなく代金債権がないことになる」
に訂正。
96 :
氏名黙秘 :03/02/12 04:51 ID:3qt4JJoW
目が冴えて眠れないので…
>>93 いまいち疑問点が伝わっていないようです。反対給付が既履行でも未履行でも
危険負担を適用するのに異論はないです。そのうえで、債務者主義の場合に前述
のような疑問が出てきたわけです。多分僕の書き方が悪かったんだと思います。
僕の疑問点についてはまさに
>>94 の点です。
97 :
氏名黙秘 :03/02/12 04:53 ID:WicfppUS
共謀共同正犯否定説が根拠として 「教唆犯・幇助犯においても同様に処罰を加えることができる」 というのをあげ、 それに反論する形で肯定説が 「教唆犯・幇助犯と共同正犯とでは刑罰が異なることとなる場合もある」 と言っているのを何かで見たんですが、 一体全体どんな場合なんでしょう?
98 :
氏名黙秘 :03/02/12 06:08 ID:ptTu069m
生活リズムが狂っています。 学部生ですが、ようやく期末試験がほぼ終わってほっとして リズム崩しかけてます。なんか言いたいことなどあったら書いてください。
99 :
氏名黙秘 :03/02/12 06:32 ID:kG8eUfX5
ばかやあろう 生活リズムなんちゅう概念が甘いんだ。 三十時間で民法を一通りまわす。つぎの二十時間で刑法を・・・・ 睡眠や食事なんてのは勉強の切れ目で十分。 朝昼夜なんてかんがえるな!落ちるぞ!
昨日、人権制約の必要最小限性について質問した者です。 回答して頂いた皆様、ありがとうございました。
>>97 60条(正犯)と62条(従犯)
参照:63条
103 :
氏名黙秘 :03/02/12 09:36 ID:NOADJcTX
1 名前:快速特派員φ ★ 投稿日:03/02/12 08:41 ID:??? 「とくダネ」の小倉氏が、インターネットの自殺サイトで知り合った男女3人が心中したニュースに対するコメント内で、 2ちゃんねるのメールアドレス漏洩事件(といっても、電波2ちゃんねる=2chではないわけだが) に番組内で触れ、インターネットの規制と関連付けて言及した。 ソースはフジテレビ(3分前ぐらい) ニュー速+のヤシらが小倉に番組終了までに謝罪しろ謝罪しろ!と息巻いているんだが こんなことで小倉は謝罪する必要あるのか?
104 :
102 :03/02/12 09:43 ID:???
>>97 すまん。例忘れてた。
共謀に参加して、意見を言ってみた→幇助
共謀に参加して、作戦の首謀となってた→共同正犯
ちなみに、その区別は実質的に考えるしかないだろうってかんじ。
なんか議論し始める時はABとか甲乙とか名前付けてやってくれると 択一っぽくていいな、と思った
106 :
氏名黙秘 :03/02/12 10:51 ID:7Eakic4P
あほな疑問なんですが、証拠能力は証拠適格と名前を変えたほうが わかりやすくないですか?
107 :
氏名黙秘 :03/02/12 12:25 ID:IFt5VElX
過去に出てると思いますが、 ローの場合、現行より理解力重視・暗記楽になりますか? 暗記が苦手な俺でもどうにかなりますか?
詐害行為取消権について質問です。 財産分与(原則)、相続放棄について 詐害行為取消権の対象とならないのは、 それが財産権を目的とする行為でないからですか? それとも、財産権を目的とする行為ではあるが、 例外的に(身分行為だから?)対象とならないのですか?
財産権を目的とする行為でないから。
111 :
氏名黙秘 :03/02/12 17:11 ID:im1Ftpdk
民法の物権の登記制度は公信の原則の表れととっていいんでしょうか? 学部テストでそう書いたんだけど他の教科書に日本は公信の原則を採っていないとか 書いてあったので
112 :
氏名黙秘 :03/02/12 17:19 ID:QGq96HD6
高卒でもロースクールに受験できますか?
113 :
500 :03/02/12 17:25 ID:5EB7K50V
jfhkjnknckjjhkjfふいえりうぇうyりうyりうyうぃうyりう lふいるえいぇいうyりうえりぃうえyrういえyりうえyりう
115 :
世直し一揆(コピペ推奨) :03/02/12 17:36 ID:vef4OIVh
<血液型A型の一般的な特徴>(見せかけの優しさ・もっともらしさ(偽善)に騙され るな!!) ●とにかく気が小さい(神経質、臆病、二言目には「世間」、了見が狭い) ●他人に異常に干渉し、しかも好戦的・ファイト満々(キモイ、自己中心) ●自尊心が異常に強く、自分が馬鹿にされると怒るくせに平気で他人を馬鹿にしようと する(ただし、相手を表面的・形式的にしか判断できず(早合点・誤解の名人)、実際に はたいてい、内面的・実質的に負けている) ●本音は、ものすごく幼稚で倫理意識が異常に低い(人にばれさえしなければOK!) ●「常識、常識」と口うるさいが、実はA型の常識はピントがズレまくっている(日本 の常識は世界の非常識) ●権力、強者(警察、暴走族…etc)に弱く、弱者には威張り散らす(強い者にはへつらい、弱い者に対してはいじめる) ●あら探しだけは名人級でウザイ(例え10の長所があってもほめることをせず、たった1つの短所を見つけてはけなす) ●基本的に悲観主義でマイナス思考に支配されているため性格がうっとうしい(根暗) ●単独では何もできない(群れでしか行動できないヘタレ) ●少数派の異質、異文化を排斥する(差別主義者、狭量) ●集団によるいじめのパイオニア&天才(陰湿&陰険) ●悪口、陰口が大好き(A型が3人寄れば他人の悪口、裏表が激しい) ●他人からどう見られているか、人の目を異常に気にする(「〜みたい」とよく言う、 世間体命) ●自分の感情をうまく表現できず、コミュニケーション能力に乏しい(同じことを何度 も言ってキモイ) ●表面上協調・意気投合しているようでも、腹は各自バラバラで融通が利かず、頑固(本当は個性・アク強い) ●人を信じられず、疑い深い(自分自身裏表が激しいため、他人に対してもそう思う) ●自ら好んでストイックな生活をしストレスを溜めておきながら、他人に猛烈に嫉妬 する(不合理な馬鹿) ●執念深く、粘着でしつこい(「一生恨みます」タイプ) ●自分に甘く他人に厳しい(自分のことは棚に上げてまず他人を責める。しかも冷酷) ●男は、女々しいあるいは女の腐ったみたいな考えのやつが多い(例:「俺のほうが男 前やのに、なんでや!(あの野郎の足を引っ張ってやる!!)」)
>>109 >>110 両方とも財産権を目的とする行為ちゃうか?
財産権を目的とする行為だけど、債権者取消権は共同担保の目的
となる責任財産の保全を目的とするものであるけど、これらは直接
債務者の責任財産を構成してる権利に関する行為ではないから取
り消せないのとちゃうか?
債務者が受贈者の贈与契約を合意解除するってのは、詐害行為取消の対象かな?
>>111 >民法の物権の登記制度は公信の原則の表れととっていいんでしょうか?
日本の登記制度はあくまで「公示の原則」に基づくものです。
公信の原則は採用されていません(動産の善意取得制度は公信の原則に基づく)。
>学部テストでそう書いた
今年度の単位は諦めて下さい。
根抵当の極度額って何ですか?カードの限度額みたいなものですか? そうすると、被担保債権の範囲を変更するとはどういうことですか? 被担保債権の範囲も予め決まってるってことですか?
被担保債権の範囲っていうからおかしいんだ。種類って言えよ!
債権の取り立て委任と代理受領って同じなんですか?
122 :
氏名黙秘 :03/02/12 21:29 ID:zgjynnKA
肢別本民法 AB間の項動産の売買契約が解除された後に,Bがその占有す る甲動産をCに売却して引き渡した場合,甲動産につきCに善意 取得は成立しえない。(12-24) × 解説には 解除の効果→遡及的消滅→Bは無権利者→192の要件ok みたいなことが書いてあって2回ほどこの肢検討したときは 普通に流していたんですが Cを解除後の第三者と捉えてACを対抗関係にする構成も 考えられませんか?(判例の処理) つまりCを善悪意関係なく保護する構成です(178) としても,192を考えられないわけじゃないから×でいいと思ってます。 対抗関係にする構成もあるかどうか教えて下さい。
>>122 前スレ(15)でやってた話題なのでそれを読め。
と言ってもhtml化されるのは5月の択一本試験近辺だと思うが。
>>122 結論だけいうと、対抗関係にする構成もある。
ただ、判例のとる見解ではない。
126 :
122 :03/02/12 22:11 ID:zgjynnKA
結論に近いところだけ読んだんですが要するに 動産の取消し・解除の場合は復帰的物権変動を考えないのが一般的だということですね。 理論的には解除の前後を問わず遡及効を徹底させる構成の方がよろしい。 だから復帰的物権変動という構成は不動産だけにしておきましょう,と理解しましたが。 教科書に出てこないってことは不動産取引で取消後・解除後の第三者は対抗問題として処理 する判例の立場に賛成する学者(少数派?)も動産取引の場合は即時取得だけを考えれば 足りる,みたいなスタンスをとっているってことでしょうか?
127 :
121 :03/02/12 22:20 ID:???
教えて欲しいな…
>>122 >教科書に出てこないってことは不動産取引で取消後・解除後の第三者は対抗問題として処理
>する判例の立場に賛成する学者(少数派?)も動産取引の場合は即時取得だけを考えれば
>足りる,みたいなスタンスをとっているってことでしょうか?
不動産で復帰的物権変動説を取るのであれば、理論的には
動産でも復帰的物権変動説を取らざるを得ないはずですから、
(取消の効果が不動産と動産で変化する根拠はない)
どのように説明されるかは極めて興味深いです。
というわけで、どなたか不動産において復帰的物権変動説を取る
先生がどのように説明されているか調べていただけませんでしょうか?
>>121 代理受領は債権者が債務者のもつ債権を第三債務者から受領した上で、
受領代金の返還債務と債務者に対して持っていた債権を相殺して
債権回収を行うものですので、第三債務者が代理受領契約を承認した場合は、
第三債務者は債権者に支払うべき義務を負い、許可なく勝手に債務者に
支払った場合は、債権者に対して不法行為責任を負います。
一方、単なる取りたて委任であれば、第三債務者は直接債務者に支払っても
不法行為責任を負う事はないと思われます。
代理受領は債権者(委任された方)の債権回収のためのものであるということが重要です。
130 :
氏名黙秘 :03/02/12 22:54 ID:u83ohWJv
ニュース速報に「なんでAV嬢は売防法で捕まらないの?」 というスレがあります。 だれか答えてくれませんか?
131 :
121 :03/02/12 22:57 ID:???
売春防止法は、管理売春。 で、債権の取り立て委任と代理受領って同じなんですか?
抵当目的物の第三取得者が第三者弁済した場合、 債務者に求償できるという条文は、 372条が準用する351条ですか、それとも 567条2項なんですか?
>>131 まったく同じじゃないと思います。
代理受領の一部が債権の取立委任ってことじゃないのでしょうか。
134 :
121 :03/02/12 23:23 ID:???
取り立て委任は、例えば債務者が遠隔地にいるとかで単に取り立てを第三者に 依頼するものだと思ってたんです。でも、択一の過去問を見ると、問題文には 代理受領と同じような感じでかいてあって、 取り立て委任を文字通り上記のように解すると、受任者は代理人的なものに なるので、例えば債務者が債権者に弁済してしまった場合には、 別に債務者が債権者に直接弁済しても受任者は何も失うものはないので、 債務者に損害賠償出来ないと思っていました。でも、違ってました。 その解説には、受任者は弁済を自己に受けられる固有の利益がある、みたいに 書いてあったので、代理受領と同じなのかな?と思ったのです。
>>132 567条2項。351条は物上保証人だね。
基本的な質問で恐縮ですが、 手持ちの資料ではわからないので質問させてください。 機会の平等が形式的平等で 条件の平等が実質的平等とのことですが、 このパターンでいくと 結果の平等はどう呼べばいいのでしょうか? あるいは、実質的平等に含まれるのでしょうか?
>>121 よろしければ、何年度の何番の過去問かを教えてください。
138 :
氏名黙秘 :03/02/12 23:45 ID:WROIeuMS
論文試験の答案をみなさんはどのくらいうめていますか? 私は作文が苦手なので 2問×400字×2枚ぐらいしか書いてません。 やはり少なすぎますか?
139 :
121 :03/02/12 23:50 ID:???
平成13年40問目の肢ウです。
>>136 そう。実質的平等のこと。
ちなみに、配分の平等ともいう。
>>140 ありがとうございます。
では、14条の「平等」の解釈としては
「実質的平等を意味する」と断言するのではなく
「実質的平等の要請を含む」と微妙な言い回しをする必要があるのでしょうか?
>>121 本問は、「貸金債権を回収するため」と書かれているのですから、
まさに代理受領のケースです。
単純に取立ての委任のみがおこなわれたケースにおいては、
受任者が独自の利益を持つなどとは考えられないです。
143 :
121 :03/02/13 00:17 ID:???
あぁ、そうか。なるほど。受任者が自己の債権を回収するため、というのがポイント だったのですね。 どうも、ありがとうございました。
144 :
氏名黙秘 :03/02/13 00:53 ID:gXa7H5MG
被保佐人が単独で為し得る行為は、 「民法12条1項1〜9号の行為と、 その他家裁によって同意が必要な行為の追加の審判を得た行為(12条2項)」以外 のもの全てだと某コンメンタールに書いてあったのですが、 っつうことは12条1項但書の準用規定は意味のない確認規定であるとの理解で よろしいの? あと成年後見人、保佐人、補助人を総称してなんと呼んだらよいのでしょうか? 第9条 成年被後見人の法律行為は之を取消すことを得 但日用品の購入其他日常生活に関する行為に付ては此限に在らず 第12条@被保佐人が左に掲げたる行為を為すには其保佐人の同意を得ることを要す 但第9条但書に定めたる行為に付ては此限に在らず 一〜九 (略) A家庭裁判所は第11条本文に掲げたる者又は保佐人若くは保佐監督人の請求に因り被保佐人が前項に掲げざる行為を為すにも 亦其保佐人の同意を得ることを要する旨の審判を為すことを得 但第9条但書に定めたる行為に付ては此限に在らず
>>144 12条1号乃至9号列挙の行為で、日常生活に関する行為があるでしょ。
たとえば預金の引出しは1号該当。だから無意味ではないです。
総称は「保護者」が一般的ですね。
146 :
氏名黙秘 :03/02/13 01:10 ID:mzW12WmR
占有移転禁止の仮処分が当事者恒定の効力を生じない場合とは 仮処分執行後に占有を取得した善意の非承継者ってなってますが 善意の非承継者って具体的にはどういう人ですか?
>>145 なるほどー!やっとナゾが解けました、ありがとございます!!
合同行為に錯誤ってある?
直接強制、代替執行、間接強制で、 直接強制できるものであれば、なるべくそれによるものとしています。 通路の障害物を撤去しない 建物の撤去義務 これらは直接強制が可能なのでは? なのに代替執行と択一の解答ではなっています。どうして直接強制ではないのでしょうか? さっぱり分からなくて悩んでいます。 教えて下さい。
150 :
氏名黙秘 :03/02/13 01:59 ID:FrHaxNB2
質問です。地役権の登記というのは承役地の土地の登記簿にするのでしょうか。
条例による財産権の制限について、 「財産権は個別の法令の授権なしに条例で規制できる」とする見解の根拠として 精神的自由権は個人の人格の形成発展に直接関わる重要な権利であるが、 これにくらべて財産権はより強い規制に服する とがある と佐藤(第3版)にあったのですが、なぜこのことが根拠になるのかわかりません。 教えて下さい
すみません、
>>151 の5行目の「とがある」は入力ミスです。無視してください。
>>149 行為債務だからです。行為債務を直接強制するのは、たとえば債務者を
脅して撤去や収去をさせるようなものですから。
>>148 特定個人の意思表示が錯誤無効になることはあります。
他の意思表示だけでも合同行為の要件を満たすならば、全体としては有効です。
>>151 条例で精神的自由権を制約することができるのに、財産権が条例で規制
できないのはおかしいという論旨だったかと思います。
157 :
氏名黙秘 :03/02/13 10:19 ID:iQI8gN1E
民法ですが 不動産の売買において代金の支払いと同時履行の関係にたつのは引渡しですか登記移転ですか?
これも民法ですが 危険の移転は弁済提供の効果ですか?受領遅滞の効果ですか? 492条を見ると弁済提供の効果のようですし536条2項をみると受領遅滞の効果のようにも思えるんですが
160 :
氏名黙秘 :03/02/13 11:32 ID:Zlfhqwu2
刑事訴訟法336条前段は、実体裁判についての規定なのに どうして339条1項2号の形式裁判と同じことを書いているのですか? 訴訟条件や訴因に問題があるって初めは気づかなかったけど途中で気づいた なんてことがあるからですか?
161 :
158 :03/02/13 12:00 ID:iQI8gN1E
162 :
氏名黙秘 :03/02/13 13:13 ID:/ZuUpmgi
請負契約における所有権の帰属の論点はどうして添付についての規定で処理しないのですか?
バカはしんどくれ・・・少しは自分の頭で考えろよ
164 :
氏名黙秘 :03/02/13 16:25 ID:5WneUHDh
LECの論文の森、刑法のP.19,オプション問題についての質問なんですが、 甲が厳寒期の夜に自動車で丙をはねて重傷を負わせ(ただし、病院へつれて 行けば助かる程度のもの)、いったん立ち止まったものの結局逃げたため、 丙が死んでしまった、という事案でして、 回答例では、業務上過失致傷は認められるが、業務上過失致死については 甲が逃げたという自己の特殊な行為が介在しているため、相当因果関係が認 められず、成立しないとなっています。 しかし、これはどうもおかしい気がしまして、なぜなら 「甲が逃げたから死んだ」というのは変だからです。 「厳寒期だから死んだ」か、「治療をしなかったから死んだ」のが正しい ハズで、もし厳寒期だから死んだのならば甲の特殊行為ではなく自然力が 介入した事案であり、治療をしなかったから死んだのならば、そもそも 甲がはねた行為と丙の死亡との間には相当因果関係が認められると思うの です。 話が長くなってしまいましたが、質問させていただきたいのは、 「逃げた」行為は果たして介在する特殊事情と言えるのか、という点と、 こういう場合に、そもそものはねた行為と死の結果との相当因果関係を 単純に認めてしまっていいものでしょうか、という点です。 私は、はねて重傷なのですから、単純に業務上過失致死一発で良いような気が するのですが。
>>162 >請負契約における所有権の帰属の論点はどうして添付についての規定で処理しないのですか?
添付の法文を良く読んでみよう。
242条 「従トシテコレニ附合シタル物」 Q.「物」とは不動産を含むか? 370条を参照。
>>158 通説では危険の移転は受領遅滞の効果と考えるのが普通。
家屋は附合しない。土地とは別個の不動産だから。
>>160 336条の罪とならないときとは、違法阻却の話だ。
正当防衛とか、緊急避難とか、製糖業務行為なんかだな。
339条は、そもそも犯罪じゃない場合を言っている。
・・・製糖は違うな。正当業務行為だな。
>>164 死は無視して考えるのが普通の気がするぞ。ああいう問題は。
業務上過失致傷を単純に論じて、死は不作為の殺人か保護責任者
遺棄致死かという点だけで論じるのが普通。
無視しても響かないだろう。法定刑変わらないし。
あえて言うなら、最初のはねた行為は死の危険性はなかったんだから、
やっぱり致死一発は問題があるな。解答の方が良いと思われ。
(まあ、あの程度で流すなら無視の方が良いという感じなんだけど)
>>164 >単純に業務上過失致死一発で良い
あなたの考えで正しいと思うよ。
出題者は「引き受け行為がないから致傷に止まる」と考えたのかもね。
論文で出題される場合は引き受け行為云々が論点になる問題が出るはずなので、
こんなしょーもない問題には拘らない方がいいと思うけどね。
170 :
157 :03/02/13 17:06 ID:A0PEF1+8
初歩的な質問なすみませんがおねがいします
>>157 >不動産の売買において代金の支払いと同時履行の関係にたつのは引渡しですか登記移転ですか?
2者択一というなら、引渡し。
移転登記だけしてもらっても売り主が立ち退かないと買った意味が無い。
一応573条も根拠規定になるかな。
もっと根本的なところから考えた方がよいと思われ。 契約当事者の意思から推定すると、 不動産売買契約においては、登記と引渡しの両方において、売主が 完全に履行することを意思としているのが当事者双方の当然の契約意思内容で あるから、代金債務と同時履行の関係にあるのは、登記と引渡しの両方である。 従って、どちらか一方が欠けていた場合は、債務の本旨に従った履行とは言えず、 同時履行の抗弁権を行使できる。 ま、通常の不動産売買の場合は、上記に従い、登記と引渡しが同時に行われ、 残金と交換で、契約が完了する。
173 :
氏名黙秘 :03/02/13 18:16 ID:ECWiiDWK
養親子関係が成立したあとで、養子に子ができ、その後養親子関係が離縁により終了した。 かかる関係終了以後に養親が死亡し、養親の兄弟以外に嫡出子等は存在しない。 この場合、養子の子は代襲相続できる? あるいは、他の法律構成になる?
出来ない。血縁がないから。感だが。
養親子関係成立後に子が生まれてるから、代襲要件を満たすと思うが。
>>173 面白い問題だけど、出典あったら教えて。予備校あたりが勝手に作った問題?
代襲はできるはずがないと思ったら、やっぱり無理だったね。
択一過去問昭和53年度を見よう。
ああスレ復活してありがたい・・・。 憲法の質問なんですが 「国会中心立法主義」と「国会単独立法主義」の違いはなんでしょうか。 同じような定義しか書いてなかったので。
172の言うとおりだが、民法ではまず「当事者の合意」が第一次の解釈基準になる それを欠く場合「慣習」が大きなウェートを占める 任意規定の解釈の際は、これを頭に入れておけば良いと思うんだがなあ
中心 国会だけ「が」作ることが出来る 単独 国会だけ「で」作る事が出来る
>>177 まず、「国会中心主義」でもって国会以外の機関の立法は認めない。
で、しかも国会でも立法は、他の機関が関与してはならん、ってのが
「国会単独主義」。
181 :
180 :03/02/13 21:14 ID:???
>>177 つまるところ、
俺以外のやつは、勝手に法律つくんなよ、ってのが国会中心主義。
俺が法律作ってるときに、口出しすんなよってのが国会単独主義。
>>141 14条の平等を「結果の平等」とすると、モロ左翼だ
結果の平等を実現するには、個人の自由を抑圧する必要が出てくる
故に、どの憲法学者も折衷的に「結果の平等をの要請を含む」という
関西のある小学校は、脚の遅い子にかわいそうだからと、運動会では全ての人を1位にしたそうだ
脚の早い子を犠牲にして結果の平等を実現している典型例だね
>>158 危険負担の移転を遅くすると、弁済の提供をしたが、危険は相変わらず債務者
という事態ができあがります(契約で引渡時に危険を移転するとした場合)
そこで、通説は「弁済の提供により危険が移転する」と言います
それが公平に叶うという理由です(弁済の提供により債権者に支配可能性があることを根拠にする説もあります)
受領遅滞で法定責任説を採ると、受領遅滞は何の効果ももたらさないので
弁済の提供の効果となります。
この通説は「536条2項で債権者に帰責事由があれば危険負担は債権者主義になる
だから、通説が意味を持つのは「不可抗力で債権者が受領できない場合(例阪神大震災)だが」
この場合に危険を移転させるのはむしろ不公平」と批判されています
183 :
氏名黙秘 :03/02/13 21:27 ID:0ldp8omH
無学年単位制は設置基準26条等に明示.反する学則は違憲無効.本庁は違反大を警告 の上廃校にする.設置基準は教育専門家のみしる.大学紛争.宮崎3・7裁判勝つ 戦前も単位取り消し型落第制度はなかったんとちゃう
女性店員がレジにいるコンビニでチョコを買う ↓ わざとチョコを受け取り忘れて店を出る ↓ 女性店員が走って渡しに来る「あの・・・これ・・・」 ↓ ちょっぴりバレンタイン気分?
レジにはオバちゃんしかいないんだがな
民法 AがB・Cに建物を二重譲渡し Bは引渡しをうけ代金支払いも済ませ Cは登記移転のみを済ませているとします その後、災害によって建物が滅失した場合 Bは代金を不当利得として返還請求できるか? Cは代金を支払う必要があるか? 説によるとは思いますがどうでしょうか?
>>186 B:できる
C:危険が移転しているなら支払わなければならない
移転していないなら支払う必要はない(移転しているかは特約で決まる)
>>186 >Bは代金を不当利得として返還請求できるか?
AB間の売買はAB間で有効。
で、引渡し前の場合ですら危険負担の債権者主義で代金債権は残るのだから、
ましてや引渡し後は、支払った代金は不当利得として返還請求できない。
ただし、BはCに対して建物の所有権を主張できないから、
それによる不当利得返還請求はできる。
>Cは代金を支払う必要があるか?
AC間売買も有効。
で、危険負担の債権者主義により、代金債権はのこるから、
Cは代金を支払う必要あり。
AB間だが、幾つか考えられる 一つは、AがCに登記を移転した段階で、Aの登記移転義務が履行不能になった これは「帰責事由」があるので、BはAB間の契約を解除できる また、契約解除しないで、登記移転請求権が損害賠償請求権に転化する(内容は支払った代金) ともできる
190 :
164 :03/02/13 23:04 ID:???
>>168 さん、
>>169 さん、どうもありがとうございました。
とりあえず、無視しておこうと思います。
AはBC間に二重譲渡し、Cに登記が移転された後に建物が滅失している。 この点で、Bにとっては危険負担の問題とはならない。 なぜなら、Aは既にCに登記を移転しており、不動産上の対抗要件を取得して いるからである。従って、AB間の建物売買におけるAの建物引渡債務は、 建物が滅失したか否かにかかわらず、Cへの登記によって既に不能に陥っている。 従って、BはAの債務不履行に基づきAB間の契約を解除しえ、損害賠償を 請求できると共に、Aへ支払った代金は、不当利得として返還請求することが できる。
192 :
191 :03/02/13 23:52 ID:???
但し、当該建物が、Bに引き渡された後に災害によって滅失していることから、 Bの責に帰すべき事由によって、建物が滅失した場合、AはBに損害賠償を 請求することが出来、相殺の対象となる。
過去問に「動産質権者が質物を遺失、詐取された場合は、いかなる方法でも取り戻せ 無い」という肢で○という解答があったと思うのですが、抵当目的物の詐害的短期賃貸借 の事例で抵当権者に設定者の物権的請求権を代位行使することが認められるように、 動産質権者が設定者の物権的請求権を代位行使して自己に引き渡すように遺失物の取得者等に 請求できないのでしょうか?
>>186 氏に便乗して質問します。
この質問のBの主張に関して私はこう考えたのでした。
1.建物が滅失したことによる、Bの
「建物がなくなっちゃったんだから、払った金返せよ」
という主張は通らないが
2.「登記をCに移しちゃったんなら履行不能なんだから、
金返せ」という主張は通る。
民法的にはこういう考え方はしないのですか?
すなわち、上記の1はわざわざ書く必要がないのしょうか?
よろぴくおねおね。
>>194 民法の用語で言えば
1の問題は「危険負担」の問題
2は債務不履行責任、解除の問題
1の部分は書く必要がある この場合は危険負担の問題じゃない、というのは大間違い AB間で「危険負担になんらかの特約」がある事も考えられる
質問です。物権変動の時期について契約時説に立った場合、買主が売主に 対して所有権に基づいて目的物の引渡しを請求してきたら、売主はどのように して請求を拒絶できるのでしょうか?
>>197 引渡債権が履行期になければその旨の主張
同時履行の抗弁権があればそれを主張
物権的請求権も「絶対」じゃないんだよ
>>193 1.動産の占有を「奪われたとき」は、占有回収の手段でしかその質物を
回復することはできません。(民353)
2.ということは、占有回収の訴えを提起できないときは、返還請求不可。
3.ところで民353条に「奪われたとき」とあるので、占有回復の手段が使えるのは、
占有者の意思に反して所持が奪われる時のみです。(遺失などではダメ)
4.よって、遺失などの時には、質権者はいかなる方法でも取り戻せないのです。
5.ちなみに、内田民法によると、「この点は、立法論としては疑問も提起せれている」
となっております。 以上
>動産質権者が質物を遺失、詐取された場合は、いかなる方法でも取り戻せ 無い 動産質権者か否かにかかわらず、詐取された場合は、占有回収の訴えの要件を 満たさず、占有回収の訴えで取り戻すことは出来ない。 としているだけでしょ、過去問は。
特約????
詐取されたんなら、詐欺で訴えて取り戻せるに決まってるだろ。
203 :
氏名黙秘 :03/02/14 01:54 ID:jwkg829q
>>202 詐欺取消をして,遡及的に無効になるとして,
詐取者から取り戻す根拠が問題になりますが,
それが質権だとしたら質権者は質権を対抗できなくなると考えると,
取戻しを請求できなくなるのではないでしょうか。
いかがでしょう。
204 :
氏名黙秘 :03/02/14 01:56 ID:XGgMiKqP
>>202 詐欺取消をして,遡及的に無効になるとして,
詐取者から取り戻す根拠が問題になりますが,
それが質権だとしたら質権者は質権を対抗できなくなると考えると,
取戻しを請求できなくなるのではないでしょうか。
いかがでしょう。
>>203 対抗要件の欠缺を主張する正当の利益があるとは言えない、とか(w
でも、質物を譲渡してる段階で質権者が悪いと思うけどね。<詐取でも だから353条も動産質権による物権的請求禁止&占有回収の訴のみ可という 解釈で問題ないんじゃなかろうか。
詐欺者は質権もしくは善意取得を対抗できない。 従って、質権者が、質物を占有していることによる対抗要件は問題とならない。 仮に、詐欺者が、第三者に奪取物を譲渡した場合には、第三者が善意であれば、 即時取得する。 しかしこれは、質権者、更に言えば占有者が、占有回収の訴えによる場合でも、 第三者が善意取得すれば、第三者に対抗できなくなるので同じこと。
すんません、ちょっとお聞きします。 他人物売買で、他人物売主が買主に対して負う責任は、 (なお、本人が追認拒絶の意思を明確にしたものとします) 引渡し債務の履行不能からくる債務不履行責任と、 他人の権利を売買したことを理由とする担保責任でよろしいでしょうか。 すると、この場合の損害賠償責任は、買主の択一的競合ということでいいでしょうか。 おながいします。
209 :
氏名黙秘 :03/02/14 02:32 ID:8WED3Q3x
高木担保物権法第三版P64・4行目以下 「占有回収の訴えの要件を欠くとき(占有が奪われたときに限られ, 詐取・遺失のときは要件を欠く)は,質物回復の手段がない。」 納得できない方は,高木担保物権法をお読みください。
というかそれは、353条だろ。 96条T項による取消なしには、353条の場合以外は占有回収できない、ということ で、詐欺による取消の効果としては、取消には、始めに遡って「法律行為」自体が なくなることになるんだから、(121条)、詐欺者には返還義務があるに決まってる だろ。 それにね、民法には総則、物権、債権・…って分かれてるでしょ? 総則は全ての法律行為に適用されるの。大原則を忘れちゃいけないよ。
必ずしも、択一的競合とはいえない。 例えば、買主が悪意の場合、担保責任による損害賠償請求は出来ないが、 債務不履行による損害賠償請求は出来る。
>>211 ありがとうごぜえます。
それと、また基礎的なことで、自分で整理したことなんですが、
以下のことは正しいでしょうか。
無権代理行為があった場合に、無権代理人は本人と相手方との間で効果帰属をもくろんだのであるから、
本人による無権代理行為の追認がなくても、もともと無権代理人には物の引渡義務はない以上、債務不履行責任は観念しえず、
もっぱら無権代理人の責任追及を受けるにとどまる
有効な代理行為は、本人と相手方との間で効果帰属する以上、
物の引渡しや登記の移転などは、代理人を経由しない。
このことは、代理人に物の引き渡し義務がないから債務不履行責任を追及し得ないことと整合的である。
再度おながいします(ぺこり)。
>>212 なんつうか、何を言いたいのかが良くわからん
パッと見、間違ってはいないようだが
214 :
203 :03/02/14 03:16 ID:NgE/ynLt
>>210 それでは,高木P64・4行目にある「詐取」というのは,どういった場合を
指すことになるのでしょうか?
私には,詐欺により質物を奪われた場合で,もちろん,
法律行為を取り消した場合を含むものと思われるのですが?
あと,あなたのおっしゃる「詐欺者の返還義医務」とは,
何を根拠とするものなのでしょうか?
義務といわれる以上それに対応する権利が存在するかと思われますが,
その権利は質権ということなのでしょうか?
でも,そうすると,私は,返還請求できないのでは?
と思うのですが。
というか117条で、相手方は履行を請求出来るのでは? そういう意味では無権代理人には債務があるといえ、債務不履行責任も問える ことになるのでは?
>>215 212は無権代理責任の前の話しをしていると思われ
>>117 どういったらいいか難しいんですが、合ってるか確認してもらいたかったんです(汗)。
同時に問題点も出てきてくれればと思ってたんが。
僕が疑問なのは、まさにそこなんです。
所詮代理契約しかないのに、なぜ代理人に履行請求しえるのかというところです。
この代理人の履行債務はどこから出てきたんでしょうか。
>あなたのおっしゃる「詐欺者の返還義医務」とは, >何を根拠とするものなのでしょうか? だから、取消の効果による返還義務ですが。 対応する権利は、質権ではないと思う。 相手の詐欺が、質権者の質権を失わしめるものであったなら、取消の効果として 質権とともに質物「そのもの」が返還の対象となると思います。
代理契約しかない場合、相手方が代理人に履行請求するのはありえないが? 117条という、法政策から認めた規定を根拠に履行請求することはあるが あと、契約書の中に代理人も履行義務を負うという条項がある場合とか
くそ、頭がぼけてるな。
117って、条文やん(鬱
>>117 は
>>215 です。
>>216 一応自分は無権代理責任の話をしているつもりなんですが。
ちなみに、どうしてそう思われたんですか?
けしてけんか売ってるのではなく、僕が間違って理解しているかもしれないので、ぜひ教えてください。
>>219 法政策ぐらいしか思い浮かばないですよね。
でも、法がいきなりこんな債務を代理人に負わせた趣旨はどこにあるんでしょうか。
不都合なことでもあるんでしょうか?
そりゃ、代理制度がきちんと機能してくれない事には 経済活動上、すざまじく不便だろう 「おいおい、代理ってこんな当てにならない制度か。じゃあ使うのやめよう」 ってそっぽ向かれたらどうするよ?
うーん。353条が96条の特別規定とはとても思えないんですが? ありえないと思う。
>>222 いやいや、僕は代理制度は否定していません。
僕の疑問は、代理契約が結ばれただけでは代理人に効果帰属しないのに(ということは、みなさんと上で確認しましたよね)、
無権代理人責任追及の場面では、代理人に債務履行責任を負わせてしまう立法政策の趣旨はどこにあるか、ということです。
353条は、質物が奪われた場合には、占有訴権の要件を『質権に基づいて』 返還請求することは出来ないとしただけで、96条の効果を失わせしめる事を 規定してるとはとても思えない。
書き直し 353条は、質物が奪われた場合には、占有訴権による場合の他は『質権に基づいて』 返還請求することは出来ないとしただけで、96条の効果を失わせしめる事を 規定してるとはとても思えない。
227 :
203 :03/02/14 03:40 ID:MSNu1kx2
>>218 取消により法律行為が遡及的に無効となり,不当利得返還請求権が生じ,
これにより質物を返還請求できるということですか?
そうすると遺失の場合にも,占有者が即時取得等により権利取得していない
限り不当利得返還請求権が生じるので,質権者は質物の返還請求をなしうる,
ということになりますね。
それは、代理が「私的自治の重大な例外」だからだよ 普通は拡充、補充と説明されるが 私的自治の基礎に「表意者それを望むから権利義務を負う」 を置くと、むしろ拡充・補充ではないといえる 普通、意思表示をすれが「権利も手に入るが義務も負う」 そこで、表意者は「権利と義務を秤にかけ、自分に特かを熟慮するはず」 だから、表意者に義務を負わせても「おまえ、それ計算に入れてるだろ」 といえる しかし、代理ではその図式は成り立たない 義務の方が権利より過大である場合でも 熟慮のうえでその決断を為すという「担保」がない 代理人にとって、それは「自己のリスク」でもなんでもないからだ そこで、代理人にも「軽率な行動は自己のリスクになる」という義務を負わせる必要がでてくる 無権代理責任の趣旨はそんなところじゃないかな
それは、民法が私人間の合意の実現をなるべく助ける法律だからでは? 単に無権代理人だからといって、取消できるとするのではなく、 無権代理人が相手方の契約内容を実現できるのであれば、無権代理人は 相手方に契約が実現できると信じさせて、無権代理行為をしたのだから、 それだけの責任を課してもよい、と考えたのでは?
>そうすると どうして? 遺失の場合は、取消ということはないと思います。 取消ということはないけど、そうすると遺失の場合はどうなるのかな? 質権者の過失でそうなったんだから、仕方ないんじゃないの?
231 :
227 :03/02/14 03:53 ID:DUjsXM6X
>>230 遺失の場合も不当利得は成立すると思われるのですが。
>>228 >>229 いや〜、思わず読み直してしまいました。
まこつ流に言えば、228は必要的理由で229は許容的理由みたいな感じですね。
ほんとすんばらしい説明です。
氷解です。
ありがとうございました!
不当利得返還請求権って金銭債権だけじゃなかったかな? 金銭に置き換えないとダメなんじゃないのかな。違った?
>>232 228は趣旨からの説明で
229は機能的説明だよ
必要的理由とか許容的理由とか言ううちは合格は遠いぞ
必要的理由と許容的理由は、全ての論証に必要なのではなく
「類推解釈」に必要なものと心得よ
235 :
231 :03/02/14 04:01 ID:VrDQtLz6
>>233 占有の不当利得を認めるのが,従来の通説であると思いますが。
だから、拾得者はそれによって利得してるのは分かる。 従って、不当利得返還請求できるのも、そうかな、と思う。 でも、不当利得返還請求権は損失を金銭に置き換えて利得した者に請求するもので、 拾得物そのものを返還請求する根拠にはならないような気がする。 それよりも、193条によることができるかどうかだが、それこそ353条によって 制限されている事項のような気がする。
そして、やや巻き戻して考えると、 質権者は質物を遺失した場合には、自己の過失もあり質物を取り戻すことは 出来ないが、所有権者は拾得者が善意取得していない限り、所有権に基づき 返還請求可能と思う。
238 :
231 :03/02/14 04:15 ID:VrDQtLz6
>>236 「不当利得返還請求権は損失を金銭に置き換えて利得した者に
請求するもので」
不当利得について類型論を採用すると,そうなるのでしょうか?
上にも書きましたが,従来の通説は,占有の不当利得を認めるのですが。
もうこんな時間なので、寝ることにします。
あとで自分なりに調べてみることにします。
勉強になりました,ありがとうございます。
239 :
231 :03/02/14 04:17 ID:VrDQtLz6
>>237 質権者の話ではなかったでしょうか?
おやすみなさい。
>>234 それでも疑問があるんです(涙)。
ここのスレだったか、準用と類推適用の違いが問題になってましたが、
いまいちどこが異なるのか分からないんです。
どちらも、本来の適用場面とは異なる場面で使う点で共通しますよね。
いま法律用語辞典を見ると、準用は「必要な修正を加えつつあてはめる」とあり、
類推解釈は単に「他の類似した事項に当てはめる」とあるんですよ。
で、前と同じ例を挙げますが、たとえば94条2項類推の場合で、意思非対応型の場合は、
単なる善意ではなく(有過失オッケー)、無過失まで要求しますよね。
これは、もはや類推適用ではなく、準用ではと思ってしまうんですが、いかがでしょうか。
それとも、準用と類推適用は、ある適用につきどちらともいえる、という状況が存在するんでしょうか。
さらに、準用の場合にも、理由は必要的なものと許容的なものがいる(のがベスト?)とお考えですか。
ご教授くださいまし。
241 :
231 :03/02/14 04:20 ID:VrDQtLz6
239は,取り消します。 所有権者にも過失はあるのでは。 それとも,質権者と区別する根拠があるのでしょうか? こんどこそ寝ます。
占有の不当利得を認めるということは、目的物の返還を請求出来るという意味 ですか?
243 :
242 :03/02/14 04:22 ID:???
不当利得返還請求権に基づいて?
あ、書いてありました。小さい字で。第一に目的物と。
245 :
231 :03/02/14 04:26 ID:VrDQtLz6
私は,質権者の返還請求権は否定しますが, 私が延々ご議論させていただいた方の立場からすると, そうなるのでは?との疑問を書いているのです。 ああ,徹夜だー。
>>240 頭を整理するために、明文規定があるものだけを準用と呼べ。
「必要な修正を加えて」というのは、たとえば372条が先取特権の規定(304条)を
準用するときに、「先取特権」を「抵当権」に読み替えるようなもの。
「類推」というのは解釈の手法。文言を利益状況の類似した事案に適した形に
読み替えて(類推解釈)、適用することを類推適用という。
とりあえずこれで覚えておけば。
>>240 準用も類推適用もあんまかわらんと思う
学者も区別しているとは思えない
なぜ、類推適用できる理由に「必要的」「許容的」が必要か考えたことある?
必要的理由とはなにか
許容的理由とはなにか
age
質権に353条のような制限を認めたのは、公示の原則を守るためにであり、 占有継続を失っている場合、つまり、遺失した場合には、第三者保護の為に 353条が認められたそうです。
>>246 >>247 準用と類適。
なんか、あまり気にしなくてよさそうな感じですね。
「必要な修正を加えて」といっても、246氏のレスからすれば、要件を変えることを意味しているのではなさそうだし。
類推解釈のうち、明文のあるものについてこれを行うのを準用という捉え方でいいですか?
>>247 >類推適用できる理由に「必要的」「許容的」が必要か考えたことある?
な、ないっす。
むしろ、それを激しく知りたいためにレスしました(w
そりゃ違うよ。遺失には96条みたいな総則の規定がないもの。
まあ、俺はいとう塾に行ってないし 塾生の友人との会話でしかわからないけど 塾では「許容性=その条文の射程距離にある」としてるみたいね 凄く割り切って言うと 必要的理由とは「俺の価値判断は正しい」 許容的理由とは「で、俺の言う事は法律的に正しい」 ということ 94条2項類推の場面でいうと 問題となる事例において、無権利の転得者を保護しなければならない という価値判断が働いたら、それを「必要的理由付け」で主張する で、その事例が「94条2項の直接じゃなくても間接の射程距離ですよ」 という事を「許容的理由」で主張する 条文を拡げることは、許容の範囲ないですよ!ってこと だから、いや、元々直接の射程距離じゃん ってときに「許容性うんぬん」はおかしい、と俺は思うのだがね
民法第353条は「動産質権者カ質物ノ占有ヲ奪ハレタルトキハ 占有回収ノ訴ニ依リテノミ其質物ヲ回復スルコトヲ得」とあります。 この規定は、質権自体に基づく本権の訴えを禁止し、質物回復の可能性を 占有侵奪の場合に限る趣旨であり、質権の効力を制限するものである ということは、やはり『質権に基づいて』ってことだな。
自国択一にも、『質権自体に基づいた』と質権自体の制限に過ぎないことを示唆 している。
>>250 それで大丈夫だと思う。たとえば民法372条がなかったとしたら、304条を
類推適用して物上代位権を認めることになるだろうし。
オッス 先輩共 質問です こたえてくれや 責任ナシ と 来いナシ の違いについて詳しく分かりやすく優しく説明しろや! どうぞよろしくおねがい致します
>>256 ばかやろう!(北野武調で)
そんな難しい問題を何だって?
「詳しく分かりやすく優しく」教えてくれだと?
まずは基本書を嫁や!
そんな漠然としてるんじゃなくって、もっと質問を具体的にしろ。
258 お前オモロイな
261 :
氏名黙秘 :03/02/14 07:14 ID:3ShfQAi2
>>259 平野山口説ではそうだが、行為無価値論や前田説では、
(構成要件該当性なし∨責任なし)⊃故意なし
だな。
だーからめんどくさいっていったんだよ!
憲法77条から刑訴法などが違憲とされる理論がイマイチ理解できません。 同条は権限を有するって言ってるだけだから、専権事項じゃないと思うんですけどどうなんですか?
憲法はいかに言いがかりをつけるかが勝負だからな
そんなんトートロジーやんけ!
>>263 77条から刑訴法が違憲?その理論の流れを希望。
話はそれから
後段について、41条について、立法の意義を広義説採ってる?
即時取得について混乱してしまったので、教えて下さい。 未成年者AがBに動産を売却した後、BがCに売却した。 この事例において、無権利者からの譲り受けではなく、 瑕疵ある取引行為によって譲り受けたにすぎないから、 即時取得できないというのは、Bのことですよね? 瑕疵ある取引行為の相手方というのはAでよいのでしょうか? それに対して、瑕疵ある取引行為からの転得者は即時取得できますが、 この場合の転得者とはCのことでよいのでしょうか?
そのくらい自分で考えろ馬鹿が。
>>267 > 即時取得できないというのは、Bのことですよね?
そうです。
> 瑕疵ある取引行為の相手方というのはAでよいのでしょうか?
意味がよく分からんが、
瑕疵ある取引行為の当事者はAとBです。
どちらを相手方とするかは文意によると思う。
> この場合の転得者とはCのことでよいのでしょうか?
そうです。
>>269 親切に教えてくださり、ありがとうございました。
271 :
氏名黙秘 :03/02/14 13:55 ID:jtJ8XsIT
民法質問。 甲が死亡、乙丙が相続。乙が相続放棄した。 その後乙は相続持分を丁に売却。 丙は登記なしに乙の持分を丁に主張できる。 ここまでは分かります。 では、放棄後に乙の債権者丙が乙の持分を差押すればどうなるのでしょうか。 レックでは、放棄後の差押権者は、第三者に当たるとしていますが..。 また、セミナーの六法では、放棄した共有持分の譲受人、差押権者は 177の第三者に当たるとしていますが…。 譲受人、差押権者で、差があるのか、 原始的帰属との整合性はどうなるのでしょう。 宜しくお願い致します。
もうしわけございません。 非常におこがましいとは思うのですが、 大学で課題として出された法律のレポートなのですが 「Aが銀行から1000万円の融資を受けるに際し、Aの父CがB銀行 のために自己の所有地"甲"の上に1000万円の抵当権を設定した。 さらにAから500万円の追加融資をB銀行に頼んだところ、"甲"の上に 新しく500万円の抵当権を新しく設定するように要求されたので、 Aがこれを了承した。 Aが1500万円を返済できなくなった場合、当該抵当権の実行により Cはいくらの責任を負担することになるのか(利子は考慮しない)」 という問題なんですが、色々本を読んでみたのですが、 民法の抵当権のところだと思うのですが、なにぶん文章が 難しく読解力のない私には非常に厳しいものに感じてしまいます どうか、こちらの問題に詳解をしていただく方いらっしゃらないでしょうか? 無理は承知でございます。なにとぞお考え下さい。
>>272 問題文が抽象的だね。
Aが無権代理してるってだけでなんのひねりもない気がするんだが。
刑法平成12年58問目なんか解くの無理だっぺ? 時間かかり過ぎる。
日本の自衛隊は、防衛が専門の部隊として構想を練って来た。 それは旧軍の侵略戦争への反省と敗戦国であるがために軍事への国際社会の目が厳しかったこと。 そして侵攻作戦が可能な軍隊では、あまりにも莫大な防衛費を要求するためであった しかしこの防衛構想もそろそろ限界に達して来たと考えねばならなでしょう。 かっては仮想敵国の中では、ソ連くらいしか持っていなかった。 弾道ミサイル搭載可能な大量破壊兵器も中国に続き北朝鮮も保有を始めた。 さらに韓国軍も、その戦略は明らかに海外への戦力の投影が可能な軍隊へと脱皮を初めている。 わずか一撃で大きな打撃を被る弾道ミサイルなど長距離攻撃兵器の発達は、最初の一撃をどのようにして回避するかという大きな問題を日本に投げかけたと言って良いでしょう そのためには準交戦状態にある国に対して、いかに効果的を攻撃を可能とする軍事力の配備しかありません。 また。最初の一撃をいかに損害を抑え反撃を行えるかも重要なテーマです。 てなわけで、新たな時代の戦争を対処し抑止する防衛構想とは、どんなもんでしょうか?
右翼は放置
>>274 そういう問題はとりあえず放っておいて、
一番最後に時間がもし余れば適当に得のが吉。
捨て問って、絶対ありますから。
>>272 >新しく500万円の抵当権を新しく設定するように要求されたので、Aがこれを了承した。
ここが良く解らないんだけど。
Aが了承した後、新たな抵当権設定はしたわけ?
確定前の根抵当権(ねていとうけん)なら極度額の範囲内で付け足し可能だけど、
普通の抵当権なら、新たな設定が必要。
272が省略せずにコピペしたのであれば、論点は次の通り。
1)物上保証人Cは500万円について責任を負うか?
通常の保証人は損害賠償についても責任を負うが(447条)、物上保証人も同様か?
そもそもAがCに無断で追加担保の承諾をする事がBに対する不法行為等に該当するか?
Cとすれば「わざわざ普通抵当を設定したのだから追加分は知らん」と言えるか?
2)物上保証人Cに催告の抗弁権(452条)や検索の抗弁権(453条)は認められるか?
通常の保証人なら認められる。物上保証人も同様か? 物上保証の性質に注意。
>>271 >では、放棄後に乙の債権者丙が乙の持分を差押すればどうなるのでしょうか。
>レックでは、放棄後の差押権者は、第三者に当たるとしていますが..。
これって過去問なの? 予備校の自作? もっと情報くれ。
>>271 > では、放棄後に乙の債権者丙が乙の持分を差押すればどうなるのでしょうか。
相続放棄の効力は絶対的で、第三者保護規定もありません。
差押の場合も譲渡の場合と同じく無効です。
> レックでは、放棄後の差押権者は、第三者に当たるとしていますが..。
> また、セミナーの六法では、放棄した共有持分の譲受人、差押権者は
> 177の第三者に当たるとしていますが…。
これは通常の共有での持分放棄の場合です。こちらは実質的な持分の移転に
あたるとして、譲受人・差押債権者に登記の欠缺を主張する正当な利益があ
ると解するのが一般的です。
相続放棄についてそのような解説があるとしたら、明らかに間違いです。
Cは、物上保証人に過ぎず、保証人ではないので、AがB銀行の債務を支払え ないことが明らかになった場合、土地甲の価格を限度にのみ責任を負う。 つまり、AがB銀行の債務を支払えないことが明らかになった場合にも、 B銀行は、Cに対して債務を請求できず、ただ、C所有の甲土地上に1500万円 の抵当権を設定しているので、Cとの関係においてはその抵当権を実行すること のみによって弁済を受けることが出来る。甲土地の価格が、1500万円に満たない 場合には、Cはそれ以上の責任は負わない。 但し、Cは甲土地に付着する抵当権が実行されないように、B銀行による実行前 に、自らB銀行に1500万円を支払、自己の甲土地に対する抵当権を取得し、 混同により消滅させることが出来る。その場合、CはAに対して1500万円の 求償権を取得する。
>>281 ちょっと疑問を感じたので、コメント。
>1500万円の抵当権を設定
500万円分はAが勝手に承諾しただけなので、当然に実行可能とは思えない。
>混同により消滅
混同じゃないと思うが。代位の性質について復習しましょう。
そうか。500万はAが勝手に承諾したのか。 じゃ抵当権は設定されてないのかな?
物上保証人の一般債権者は、物上保証人が有する被担保債権についての 消滅時効援用権を代位行使できますよね。 債務者の一般債権者は、債務者が他に負っている債務の 時効援用権を代位行使することはできるんですか?
民法の債権譲渡について質問します。 AのBに対する債権(譲渡禁止特約付き)をCに譲渡しました。 Cは466条2項但し書きにいう、譲渡禁止特約につき善意の第三者です。 このとき、債務者Bは「譲渡禁止特約付きの債権だ」と、債権譲渡に異議を唱えました。 このような場合、CはBに対し、債権を行使することは可能なのでしょうか? 466条2項の債権譲渡禁止特約自体の効力と、468条2項の異議を留めた承諾は 次元の異なる話なので、CはBの債権行使を拒めると考えました。 しかし、そもそも「債権譲渡禁止特約」は譲渡人Aに対する抗弁ではないため、 「譲渡人ニ対抗スルコトヲ得ヘカリシ事由」ではないような気がしました。 とすると、この事例の場合には、468条の適用場面ではないので、CはBに対し 債権を行使できるのでは?とも思いました。
>>284 基本書でご覧ください。
通説の「間接的に利益を受ける者」という定義からすると含まれそうですが、
判例は「直接に利益を受ける者」なので含まれないとするのが自然です。
私的自治の原則って何ですか?
すべての個人は、自由な意思に基づいて自律的に法律関係を形成することができ、 反面、自由な意思によらなくては、権利を取得し、義務を負わされることはない という原則
択一問題スレで紛糾した以下の問題について聞きたいです。 甲は、その所有する土地に乙のために抵当権を設定し、登記した。 その後、甲は乙に被担保債権を弁済したが、抵当権の抹消登記をしないうちに、 乙は抵当権を丙に譲渡し、登記を経由した。 丙は、抵当権の取得を甲に主張することができる。 ○か×か。 抵当権の附従性を理由に○とするか、94条2項類推適用の余地が有るか、どっちですか?
292 :
291 :03/02/14 22:47 ID:???
だいたい45あたりから
>>286 時効の援用権者かどうかではなくて
時効の援用権を代位行使できるか
なんですけど?
甲に帰責性はないから94条2項類推はダメだと思う。 問題文からは丙は甲の債権者ではないようだし、 抵当権のみを取得させる意味がよく解らない。 所有権とはケースが異なると思うが。
>>289 抵当権の譲渡の対抗要件は債務者への通知・承諾です(376条)
よって94条2項を類推適用する余地はないと考えます。
296 :
291 :03/02/14 22:59 ID:???
>>294 サンクス。こういう問題だと甲の事情が何も書いてないと
甲には帰責性がないとして解くべきってことですね。
297 :
291 :03/02/14 23:03 ID:???
>>295 それは気づきませんでした。
でも甲に帰責性がない以上対抗要件を備えても甲には主張できない
んですよね?
>>291 甲に通知したに止まるときは、468条2項より甲は弁済による
抵当権の消滅を丙に対抗できると考えます。
一方で、甲が異議をとどめない承諾をした場合には、
一旦消滅した抵当権は復活する事になるとおもいます。
299 :
287 :03/02/14 23:15 ID:???
300ゲトー 不動の300バーン 300トッタ━━━(゚∀゚)━( ゚∀)━( ゚)━( )━(゚ )━(∀゚ )━(゚∀゚)━━━!!!!!
>>298 納得しました。
多分あの問題は抵当権の対抗要件の問題と見るものだと思うべきですね。
>>285 が流れてしまいました。
どなたか、よろしくお願い致します。
商学部の学生(法落ちました)なんですが、司法試験受けても大丈夫でしょうか? 法に比べかなり不利になるのなら、浪人も考えようと思ってるのですが・・・。
>>302 実力者ではないから問題だけ見て判断するに
善意無重過失のCにBは対抗できない、んじゃないんですか?
異議をとどめない承諾はしなくても。
305 :
氏名黙秘 :03/02/14 23:36 ID:aRtolQ7+
>>284 時効援用権は一般的に債権者代位権の目的になるとされています(判例)。
したがって、債務者が時効援用権を有するなら問題なく代位行使できます。
>>285 債権譲渡禁止特約は、善意無重過失の第三者には対抗できません(判例)。
善意無重過失は譲渡時に判断しますので、たとえ対抗要件取得前に異議を唱えた
としても、債権譲渡の効力を否定することはできません。
308 :
285 :03/02/14 23:55 ID:???
309 :
193 :03/02/15 00:05 ID:???
動産質権者が質物を遺失した場合、設定者の物権的請求権を代位行使して自己に引き渡すように遺失物の取得者等に 請求できないのでしょうか?という点につき誰かご解答お願いいたします
>>303 出身学部がどこかなんてほとんど関係ない。
但し、現行司法試験での話。新司法試験では知らない。
ローを考えてるならローのスレへ。
>>309 俺が債務者なら、善管注意義務違反で質権の消滅請求をするけどね(w
>>309 金銭債権保全のためなら、無資力要件が必要。
質権保全のための転用は、353条の趣旨に鑑みて認められないと解すべきだろう。
314 :
氏名黙秘 :03/02/15 01:46 ID:idjYQ/cl
309の事例で,質物が詐取された場合も,遺失の場合と同じ処理でいいの?
詐取される場合って、明らかに無断譲渡だよな。
316 :
氏名黙秘 :03/02/15 02:00 ID:oLJ18Zpg
あ
317 :
氏名黙秘 :03/02/15 02:04 ID:UakV7lEp
それじゃ,質権者は,詐取者に対し質物の返還請求権を行使できるの?
318 :
氏名黙秘 :03/02/15 13:52 ID:gsfyM4yF
養親子関係が成立したあとで、養子に子ができ、その後養親子関係が離縁により終了した。 かかる関係終了以後に養親が死亡し、養親の兄弟以外に嫡出子等は存在しない。 この場合、養子の子は代襲相続できる? あるいは、他の法律構成になる? という問いに 代襲はできるはずがないと思ったら、やっぱり無理だったね。 択一過去問昭和53年度を見よう。 という回答をいただいたのですが、 53年ー5とは状況が違うように思うのですが、どうでしょうか? 養子の子は、出生時点で祖父の直系卑属になるし、代襲相続できるように思うのですが?
養子縁組はいわば血統主義をその部分においてだけ補完するものと考えると、 被相続人と自分の親が養子縁組によって親子関係だったとしても、被相続人 の死亡時には離縁して親子関係が消滅していたのだから、血統主義を補完する 事実が消滅したことになり、本来の状態に戻ると解すべきである。 被相続人にとって、養子だった者の子とは直接の血縁関係もなく、 養子だった者の子がその出生当時、親の養子縁組によって直系卑属の関係を 擬制されていたとしても、その関係を補完していた縁組が被相続人の死亡前に 既に解消されているのであるから、養子だった者の子自身がその親の養子縁組 解消後、相続人と養子縁組を直接結んだという事実が存在するなら格別、 過去においての一時期自己の親が相続人と養子縁組していたからといって、 養子だった者の子が相続権を取得することはない。 そもそも、代襲相続とは、被相続人の死亡当時、相続人となるべき者が 死亡していたことにより、その子供が相続することを言うのであって、 その相続人適格は本来相続人になるべき者、すなわち本事例では養子だった者 を基準に決定されるものである。 そのように考えると、養子だった者は、被相続人の死亡当時、養子縁組を 離縁により解消されていたわけであるから、養子だった者に相続権がないのは 当然であり、従って、養子だった者が死亡したことにより養子だった者の子が 代襲相続することもない。
養子縁組はいわば血統主義をその部分においてだけ補完するものと考えると、 被相続人と自分の親が養子縁組によって親子関係だったとしても、被相続人 の死亡時には離縁して親子関係が消滅していたのだから、血統主義を補完する 事実が消滅したことになり、本来の状態に戻ると解すべきである。 被相続人にとって、養子だった者の子とは直接の血縁関係もなく、 養子だった者の子がその出生当時、親の養子縁組によって直系卑属の関係を 擬制されていたとしても、その関係を補完していた縁組が被相続人の死亡前に 既に解消されているのであるから、養子だった者の子自身がその親の養子縁組 解消後、被相続人と養子縁組を直接結んだという事実が存在するなら格別、 過去においての一時期自己の親が被相続人と養子縁組していたからといって、 養子だった者の子が相続権を取得することはない。 そもそも、代襲相続とは、被相続人の死亡当時、相続人となるべき者が 死亡していたことにより、その子供が相続することを言うのであって、 その相続人適格は本来相続人になるべき者、すなわち本事例では養子だった者 を基準に決定されるものである。 そのように考えると、養子だった者は、被相続人の死亡当時、養子縁組を 離縁により解消されていたわけであるから、養子だった者に相続権がないのは 当然であり、従って、被相続人の死亡当時、過去に相続人適格を有していたに 過ぎない養子だった者が死亡していたことにその子供が代襲相続することもない。
321 :
氏名黙秘 :03/02/15 15:03 ID:ot3MtPVB
債権者取消権の質問です。 取消の後、現物返還などした受益者は、その後債務者に対して どのような請求をするのでしょうか。 不当利得とか損害賠償とかの問題になるのでしょうか。
322 :
氏名黙秘 :03/02/15 15:07 ID:pmZ+Vu/J
取消訴訟は債権者と受益者間での訴訟なので債務者が不当利得したという ことにはならず、不当利得も損害賠償もできません。 これは不当なように見えますが債権者取消権の成立要件として受益者の 悪意を要求することで、危険を覚悟で物を取得したといえるので、バランスをとっている と思われます。
>>322 ありがとうございます。
あくまで相対的取消なので不当利得は無理ではと思ってましたが、
自信ありませんでした。
受益者の害意でバランスをとるのがポイントなわけですね。
324 :
もちょっとね :03/02/15 15:22 ID:gsfyM4yF
>>320氏 養親子関係が、直系卑属の関係を擬制する、というのは、さておき、かかる関係にあった時点で出生した子は、直系卑属であって、擬制されるものではなく、直系卑属そのものなのではないでしょうか? 戸籍上親子関係にある子の子なのだから、それが以後の親と親の養親との関係が変化したからといって、直系を解消されてしまうのは養子の子にとって不利益になるようにも思われます。 養親子関係以前に出生していた子なら直系擬制もわかるのですが、現に親子の関係にある人間の子として出生していますから、養子が相続できないとしても、代襲できるようにも思うのですが。 廃嫡の場合との均衡がとれなくなるようにも思われます。 家族法まださわりなもんで、よろしくお願いします。
325 :
氏名黙秘 :03/02/15 15:43 ID:jqMgIWai
瑕疵担保責任での判例の立場てどっち?
326 :
氏名黙秘 :03/02/15 15:44 ID:JYDJzdIA
戸籍は相続と直接の関係はない。 また、相続は被相続人の死亡時を基準とするものであり、 養子だった者の子がその出世時に戸籍上、相続人と親子関係にある子の子 だということは、関係ない。 相続は配偶者を除いては血縁関係を基準とする血統主義を取っているので あって、養子縁組は親子関係を当事者の意思によって作出するとも言うべき 特別なものであるから、当事者の意思によりその後、養子縁組が解消された ことは当事者の意思というべきである。 また相続においても、被相続人は遺留分を除いてはその所有する財産を遺言により どのように処分するかも自由があることからも、被相続人の意思を尊重する制度で ある。 相続人の意思よりも相続財産の所有者たる被相続人の意思を尊重すべきは当然で あり、このように考えると、被相続人は養子だった者の子を養子にすることも 可能だったのであることを考えても、養子だった者の子に代襲相続されないから と言って、被相続人の遺志に反するとは言えない。 更に、再言すると、 そもそも、代襲相続とは、被相続人の死亡当時、相続人となるべき者が 死亡していたことにより、その子供が相続することを言うのであって、 その相続人適格は本来相続人になるべき者、すなわち本事例では養子だった者 を基準に決定されるものである。 そのように考えると、養子だった者は、被相続人の死亡当時、養子縁組を 離縁により解消されていたわけであるから、養子だった者に相続権がないのは 当然であり、従って、被相続人の死亡当時、過去に相続人適格を有していたに 過ぎない養子だった者が死亡していたことによりその子供が代襲相続することもない。
>>325 法定責任説とするのが一般的
ただし、一部学者は「契約責任説」と言う
司法試験的には法定責任説で良い
329 :
もちょっとね :03/02/15 16:42 ID:gsfyM4yF
>>327氏 なんとも、詳しい人がいるもんだなあ、と思いました。 それでは、離縁ではなく、廃嫡だったらどうなるのでしょうか。 養親子関係が続いているから、代襲できることになりますよね。 遺言で廃嫡できるけれど、離縁てできるのだろうか?(物知らずを露呈してますね。一方的にできたらコワイような気もするんですが) 遺言の場合なら、死亡時は直系尊卑属関係があるので、離縁でも、廃嫡でも代襲になる。 との理解でよろしいでしょうか? 養親子関係前の出生児は代襲できないこととあわせると、養親子関係の相続は非常に薄いんですねえ。 いろいろとありがとうございます。
しかしさ、同じ質問を何ヶ月にも渡って何度も何度もしてる人ってさ、 納得できないわけ? だったら、国会議員になればいいじゃん。
廃嫡って出来るんだ。知らなかった。実子でも廃嫡できるの? 廃嫡された子供は、遺留分あるの?
廃嫡の根拠条文って何条?
>>322 >不当利得も損害賠償もできません
これホントなの? 追奪担保請求とかできるはずだが。
「不当利得も損害賠償もできない」と明言してる参考文献あったら教えて。
335 :
氏名黙秘 :03/02/15 17:53 ID:0bZMuaWD
去年の最終合格者の氏名一覧が載ってるサイトありませんか? よろしくどうぞ。
336 :
氏名黙秘 :03/02/15 18:02 ID:ym33cQVA
>>333 内田民法V p285〜286に「追奪担保責任は遮断するのは筋」と書いてあります。
債権者取消権を相対的取消と考えると、追奪担保責任を遮断しないと債権者取消権が実効的でなく
なるからでしょう。絶対的構成とする学説も一応あるので、「相対的取消と考えれば」ということ
を付け加えるべきでしたね。すいません。
あと、受益者は不当利得返還請求できないけど、債務者には
不当利得返還請求できると書いてあります。
自分が解答したのは「受益者が前主との関係では」不当利得返還請求できないと言ったので
債務者との関係ではできるということを書いたほうがよかったですね。
けど、債務者と受益者が同一人物なら結局、不当利得返還請求もできると思われます。
規範定立という言葉があるが、あれの意味がよく分からん。 かんで含めるように分かりやすく教えろ。 言っとくが過去レスとか本で調べるほどひまじゃねえだおれは。 はやくおしえろ。
債権の転付って何?
感だが、規範すなわち、守らなければいけないルールや行動の指針などを 定め、決めること
>>337 マルチですのでレスしないように願います。
717 名前:氏名黙秘 :03/02/15 15:02 ID:???
・規範定立
・あてはめ
の意味を教えてください。
341 :
氏名黙秘 :03/02/15 19:11 ID:mjcVQdx4
債務が総有的・合有的に帰属するという意味がよく分かりません。 権利能力なき社団の債務は構成員に総有的に帰属するから構成員は個人的責任を負わないとあるのに対し、債務が構成員に合有的に帰属する組合の場合には構成員は個人的責任を負うことになってますが、これはなにか論理的なつながりがあるのですか?
342 :
氏名黙秘 :03/02/15 20:19 ID:uuBIPfv/
基本書にこんな記述がありました。 その1「保証人には、連帯債務者と異なり、負担部分がない」 その2「共同保証人は、自己の負担部分を超えて弁済したときに限り、 他の保証人に対し求償ができる」 この2つの「負担部分」は、違った意味で使われていると考えて よろしいですか?(そうでないと矛盾してしまうため)
>>338 法律による強制的な債権担保の事
債権者(A)が債務者(B)の債務不履行を理由に
BのCに対する債権を強制執行する場合
まず、裁判所にたのみ、まず差押さえ、そして執行する
この執行のことを添付と言う
>>341 総有的というのは「財産が多数人に帰属しているが、具体的に誰に帰属しているわけではない」
ということ(別の言葉で表現していると言える)
債務も、抽象的には多数人に帰属しているけど、具体的に誰かに帰属することはないので
具体的な構成員は個人的責任を負う事はない
さらにいうと、構成員全員も「具体的な構成員」だから、全員を訴えても一緒よ
>>342 前者は「究極における負担部分」
後者は「求償における負担部分」
>>342 たとえばABがCの共同保証人だとする。
Cには1000万の債務があるとする。
このとき、特約がなければ、
ABは各自、
1の意味での負担は0。
2の意味での負担は500万円ずつ。
345 :
氏名黙秘 :03/02/15 20:37 ID:uuBIPfv/
346 :
氏名黙秘 :03/02/15 20:38 ID:uuBIPfv/
347 :
341 :03/02/15 21:44 ID:SZuTlWDP
348 :
348 :03/02/16 00:03 ID:ykhXX4Hd
民法570条瑕疵担保責任について質問です。 よろしくお願いします。 売買契約をしてから瑕疵に気がつき、口頭で契約の解除の意思表示をしました。 相手が取り合わなかった為、瑕疵に気がついてから1年以上経過したのちに 裁判上で解除の請求をしました。 瑕疵担保責任の除斥期間は1年ですが、「契約の解除又は損害賠償の請求は 買主が事実を知りたる時より1年内にこれをなす事を要す」 と条文にあるのですが、その「請求」とは、 @1年内に裁判上で請求をしなければならないという意味であるのか? A1年内に口頭で解除の意思表示をしたことが認められれば、 それに基づいて解除が認められるのか? どちらなのでしょうか?
Aだろ
>>348 1、、、通説(我妻)の見解
2、、、判例の見解
結論、法律学的にはどっちでも良い
351 :
348 :03/02/16 00:11 ID:ykhXX4Hd
>>349 ありがとうございます。
もう一つ疑問があるのですが、
除斥期間の特徴として、「中断はありえない」
との記述があったのですが、どういう意味なのでしょうか?
>>351 時効の場合、中断されると、時効期間が「振り出し」まで戻るんだけど、
除斥期間の場合、そういう「振り出し」に戻ることが無いってこと
353 :
348 :03/02/16 00:14 ID:ykhXX4Hd
>>350 ありがとうございます。
どちらの可能性もありうるということなのですか。
択一試験などでは、判例の見解に則したほうがよいのでしょうか?
>>351 途切れないということ。
何があっても時間は経過し続けるということ
>>353 もちろん、普通、択一は判例の知識を聞いてるのであって
君は豊富な学説を知ってるかい?とは聞いてこない
まあ、問題によるけど、択一の正誤問題では
判例は絶対的な価値をもつと言っていいんじゃない?
>>353 そんな微妙な問題は出ないと思うが、出たら
判例ベースで考えるべき。
>>357 正誤問題に紛れ込ます事ありえるよ
「明らかに間違いな選択肢を選べ」に混ぜておく
一つ「正解か正解じゃないか微妙かも」でも「残り4つは判例があります」
判例の知識を聞く時の常套手段
そうかな。択一ってわざと反対説の理解を聞いてきたり、 各説混合で訊いてきたり、判例の補足意見とか反対意見だけを問題文に していることもよくあるべ?
360 :
348 :03/02/16 00:20 ID:ykhXX4Hd
>>352 ありがとうございます。ということは、
時効の場合には何度も時効中断事由によって振り出しに戻って時効が
カウントされる事態も想定できるが、
除斥期間の場合には権利行使は1回きりだということなのでしょうか?
まあ、我妻説は知っておかねばならんとはおもうが 優先順位をつけるなら「判例」 判例も覚えないまま、学説覚える勉強法をお奨めするかい? 学生ABと先生で判例と学説の「理由付けの差」を聞く問題もあるけどね
夫の妻に対する権利は婚姻中は時効が完成しないって本当ですか?
363 :
357 :03/02/16 00:22 ID:???
>>358 漏れも、もし問われれば、Aと答えるけど、
350の言うことが正しいなら、我妻説なんでしょ?
我妻説に喧嘩売るようなことやるかな?
まあ、どっちでもいいけどね。
>>360 除斥期間は「この期間内に権利行使しろ」ってこと
別に一回とは限らないが、通常1回行使するのが精一杯でしょう
366 :
348 :03/02/16 00:24 ID:???
みなさん解答ありがとうございます。 択一は判例ベースなのですね。目から鱗です。
>>363 一学者と最高裁の判断
どっちが重みあるかね?
>>360 除斥期間と時効の違いをしっかり
勉強しなおした方がいいよ。
基本書でも読んでさ。
>>359 そういう問題でも、判例が完璧なら消去法で正解できる
判例も曖昧、学説も曖昧な奴が一番ダメ
371 :
363 :03/02/16 00:29 ID:???
>>367 そりゃ最高裁判例が上に決まっているが、
我妻先生でしょ?
「一学者」と割り切れないでしょ?、と言いたいだけ。
まあ、どうでもいい話しだけど。
372 :
348 :03/02/16 00:30 ID:???
>>364 ありがとうございます。
解かり易いのでそのように考えることにします。
>>368 そうします。基本的なことをもう少し自分で勉強してから質問すればよかった。
みなさん解答ありがとうございました。
そうかな?判例の他に学説が2つ以上に分かれてる場合は、判例だけ知ってても 残りの2つ以上の学説を振り分けられない可能性があるよ
>>373 そういう論点はたいがい「重要論点」だから(w
重要じゃない論点で、多岐に分かれた学説の知識を問う!
って問題を見たこと、、、ある?
重要論点は「判例・学説・その理由付け・対立点」をしっかり押さえる必要ある
でも、重要論点じゃない場合、大概は「判例完璧」で通用する
もちろん、そのうえで学説もカバーすれば鬼に金棒
でも、限られた時間で合格したいなら、それは「余裕があれば」の話しだと思う
判例もろくに覚えないまま学説に手を出し、曖昧なまま択一へ
一番ダメなパターンだと思う
なるほど。で、判例を覚えるとは具体的にどういうことを指すのですか? @範囲は? A覚えるとは何を?
374ではないが 覚える対象は 事案、判旨、理由付け ではないか? 範囲に付いて言えば、まずは具体的な事案を覚えて、それをどこまで抽象化できるか検討する 判旨は、一体何を言ってるのかが重要 理由付けは、結論に至るプロセス、および、その根拠条文
判旨というか、事案、規範、理由づけかな。 理由づけは書かれていないこともあるので、そこは自力で。
判例読むと択一に有利ってのはよく分かる。 だってそのまま判例の文章がでてることがよくあるからね。 ただ、判例を論文でどういかすのかが私には未だによく分かりませぬ。 たとえば憲法は判例が重要だっていったって、判例を たとえば二十の基準論などでどう役立てればよいのか。 おしえてけろけろ。
>>378 その1.判例を引き合いに
「いかに二重の基準論が素晴らしく、裁判官はダメな判断をしているか」
をとく(左翼学生には特に効果的)
その2.判例に準拠。「二重の基準論?はぁ?」
その3.規範は二重の基準論。
具体的な当てはめで使える判例を参照する(一番頭が良い)
>>378 なるほろなるほろ。
ということは二十の基準論とは名ばかり。
結局当てはめですべてがきまるっちゅーことかえ?
なんか納得した。
本棚の「憲法判例を読む」の泣き声が聞こえてくる・・・。
>>380 二重の基準論だって、かなり抽象的な規範だよ
厳格に適用すれば「精神的自由に振り分けるか経済的自由に振り分けるか」
で事実上結果が決まる。
他方、緩やかに適用すれば、二重といってもあんま意味無い
383 :
380 :03/02/16 02:23 ID:???
基準を選ぶ基準が大切になってくるねぇ。 ちょっと関係ないけど、精神鑑定の依頼だって、誰に頼むかで 結論でちゃうから、鑑定医を選ぶ人が精神鑑定してるようなもん なんでしょ?
384 :
335 :03/02/16 11:46 ID:VnE6gT98
見事にスルーされますた・゚・(ノД`)・゚・
386 :
氏名黙秘 :03/02/16 17:09 ID:6ygCsYLc
確認。 不可分債権の絶対効、、弁済、供託、請求 不可分債務の絶対効、、弁済、供託 不可分債権の弁済には、代物弁済、相殺は含まない。相対効。 不可分債務の弁済には、代物弁済、相殺は含む。絶対効。 これで良いかな。 宜しく。
ポリネシアってどこにあんの? 首都はなに?
ポリネシアは国名ではなく地域名で、ハワイなどが含まれます。 イメージとしては ミクロネシア ポリ ネ メラネシア シア というような位置関係になります(ただし、ミクロネシア連邦という国はあります)。 …で、これのどこが司法試験なの?
たぶん一次試験の内容だよ
憲法です。 条例で住民投票を規定することは対象によっては認められるのが通説ですよね。 そして、国歌斉唱・国旗掲揚を祝日に行うか否かの住民投票や、 公序良俗に反する宗教団体に所属する者の転入届を受理するか否かの住民投票は、 19条、20条、22条という人権にかかわるから、住民投票はできない というのが通説ですよね。 これらは、そもそも条例制定の範囲にも含まれないということ (人権制約に拘わるから国の事務に属する?)なんでしょうか、 それとも、地方公共団体の事務には属するが、住民投票が 認められないというだけなんでしょうか? よろしくお願いします。
>>389 それは盲点だった。一次試験は初心者も中上級者もないような気がするけど(w
392 :
氏名黙秘 :03/02/17 00:32 ID:YjHDijHE
中止犯における刑の必要的減免の根拠について 責任減少説を採った場合、悔悟が必要になるはず、という批判がありますよね。 これに対して、刑法上の評価と道徳的評価は違うという再反論があると書いてありますけど、 もっと説得的な再反論は考えられませんか?
393 :
氏名黙秘 :03/02/17 00:49 ID:/3F45q8o
山口の政策説を採れ。
>>392 。。。考えちゃだめ
学者の言う事引っ張ってこないと
じゃあとりあえず思考停止して責任減少説で行きます。 余裕があったら山口先生の本も読んで見ますね。
396 :
氏名黙秘 :03/02/17 01:28 ID:hexDiaJ4
他人効の辞書的な意味を教えてください
397 :
氏名黙秘 :03/02/17 01:45 ID:/3F45q8o
法学用語事典の一つくらい買え
判例は違法性の意識不要説を採っていると言い切れるのでしょうか?
>>398 判例では、故意の場面で「違法性の意識」を判断しているから
改めて違法性の意識=法律の錯誤を問わない。
受験生でいる間は毎日10時間くらい机で勉強してるのが普通だけど、 合格した後はどのくらい法律について勉強するものなのですか。 たとえば新しい法律や判例を追っかけていく必要はどのくらいあるものですか。 研修所: 裁判官: 検察官: 弁護士: でおながいします。 ついでに400ゲト。
401 :
氏名黙秘 :03/02/17 04:52 ID:q7M2E3D9
虚名を暴くの虚名ってどういう意味ですか?
どうもありがとう
<器物損壊>女性ら20人が墨かけられる被害 大阪・豊中市 大阪府豊中市内で16日夜、信号待ちの人らが車の窓から顔や衣服に墨汁のようなものを かけられる事件が7件相次ぎ、約20人が被害を受けた。 豊中、豊中南両署の調べでは、午後7時35分ごろ、同市曽根西町3で、歩いていた男性が、 乗用車の運転席側から墨汁のようなものを首の辺りにかけられた。 約1時間後に、同市穂積1の路上で、帰宅途中の母娘が同様の被害に遭い、この後1時間余りの間に、 近くの服部西町などで被害が相次いだ。 目撃者の話では、白と黒の2台の車が関与していたとみられる。両署は器物損壊容疑で調べている。 (毎日新聞)[2月17日2時50分更新] どうして暴行罪じゃないんれすか?
407 :
137 :03/02/17 08:39 ID:uNXXQzzN
>>406 器物損壊罪のほうが法定刑が上だからでしょう
立証も楽そうだし
>>408 いや、それは難しいところだろう。
個人的には、行為が人に対して向けられているか、物に対して向けられているかが分かれ目では、と思う。
たとえば、教室事例で「つばを吐きかける」というのがあるが、これは、社会生活上他人に唾するのは、
他人を貶める、他人に屈辱感を味わせるためだよな、普通は。
だから行為が人に対して向けられていると。
それにたいして、墨汁をかけるというのは、まあ深い理由がなければ、墨汁をかけられて、
服が墨だらけになって困った困ったというのを楽しむ、愉快犯というか、いわばいたずらだろ。
だから、人の安全を害したというよりも、服を汚したという点で処罰に値するというべき。
こう考えて暴行罪じゃなく、器物損壊採ったんじゃないかな。
だから、人に唾するのでも、もっぱら人の服を汚してやろうというのであれば(それが立証されればだけど)、
器物損壊になるのでは。
というのも、器物というのはおよそ「他人の物」であり、器物を損壊する行為は、
いかなる場合でも、「他人」の物を損壊するという側面と、
他人の「物」を損壊する側面を持っているのだからね。
この点が両罪の分かれ目としなければ、器物損壊を適用する余地がなくなり、常に暴行罪しか問えなくなるだろう。
そうすれば、何のために器物損壊が定められているのかと、小一時間(略
410 :
氏名黙秘 :03/02/17 10:51 ID:/YGyvHmX
勉強とは関係ないのですが、司法試験の願書に縦5cm×横4cmの写真を貼るように 書いてあるのですが、縦4cm×横3cmのスピード写真を貼ったら願書を受理してもらえないのでしょうか?
412 :
氏名黙秘 :03/02/17 11:10 ID:/YGyvHmX
>>411 ほんとかよ??
去年択一の成績通知用の封筒に鉛筆で住所かいたら
試験中に、ボールペンで書き直せと、俺のダチは言われた
らしいぞ。だから写真もしっかり規定どおりのほうが
無難かと
414 :
氏名黙秘 :03/02/17 11:17 ID:/YGyvHmX
411さんはスピード写真で出願されたのですか?
416 :
414 :03/02/17 11:32 ID:1b4Gq7RC
の虚偽公文書偽造罪の判例と通説の見解の違いを「詳しく」教えて下さい 自分が使用してるC−BOOKには結論しか載ってなかったので、論理の流れがよく わかりません どなたかよろしくお願い致します
詐称代理人の弁済における債務者の保護について、 平成4年56問目の肢ア 「民法第478条の債権の準占有者に対する弁済の規定は、債権がだれに帰属 するかという点についての外観に対する信頼を保護する規定である」 は、解説では、表見代理の規定により保護する説の根拠となっていますが、 むしろ、478条により保護する説の根拠ではないですか?
419 :
氏名黙秘 :03/02/17 14:52 ID:4PM8NN6P
立ち木と地盤をともに取得したものは、立ち木に明認方法を施しても、 地盤所有権の登記をしないがきり立ち木所有権を第三者に対抗できない これは何か理不尽な気がするのだが。。。。 確かに立ち木が土地とは別に独立して処分された時に意味を持つから といわれれば確かにそうとも思えます。 でも明認方法があれば 見れば他人物ってわかるだる?と言いたくなる。 そもそも悪意で明認方法を備えたとしても保護されるのか? 背信的悪意だったら? 登記を備えなかった譲受人は何も主張できないんでしょうか 教えてください。。。
立木は「りゅうぼく」ですよ。
いや、この事例の場合、一個の行為で暴行罪と器物破損罪を犯したといえ、 両者は観念的競合となる。だから、暴行罪でも器物損壊罪でも可だと思う。 例えば、同じ墨汁を人にたいして振りつける行為でも、 @もしも、器物損壊罪しか成立しないとすると 振付けた墨汁が人の身体にだけしか付着しなかった場合は、器物損壊罪が 成立せず、不可罰となり、不当な結果になるり、また、そうなると、 このような愉快犯を未然に防止する抑止力も働かなくなるし、 A振付けた墨汁が人の目に入って失明したりすることもありうるし、 その場合は傷害罪の構成要件に該当するから、その前段階で暴行罪を 認めないのはおかしい。
422 :
:03/02/17 15:57 ID:lGzcgwYF
民法の昭和59年の第一問について質問させてください。 問題の概略は、「権利能力なき社団Aの財産を代表者Bが勝手にCに売却してしまった場合のAC間の法律関係を論ぜよ」 というものなのですが、権利能力のないAには、そもそも法律関係自体が生じないと思うのですが・・・ どうなんでしょうか?
aikouを探せ!!上級者編 LEVEL2 aikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikon aikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikon aikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikon aikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikon aikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikon aikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikon aikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikon aikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikon aikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikon aikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikon aikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikon aikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikon aikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikon aikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikon aikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikon aikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikon aikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikouaikonaikon aikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikon aikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikon aikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikon
>>417 「刑法各論の虚偽公文書偽造罪の判例と通説の見解の違い」って何?
あと、C−BOOKについては要・参照ページだよ。
从‘ 。‘从<421はどれに対するレスなの?
>>421 司法試験と実務は違う。
司法試験では成立しうる犯罪をすべて検討するべきではあるが、
実務ではその事件の筋に沿った罪状を選択するべき。
こんなんで、暴行罪をつけたら決裁官にハァ?って言われるよ。
本件では現に人の衣服が汚れているんだから、器物損壊で必要にして十分だろ。
それと、
>振付けた墨汁が人の目に入って失明したりすることもありうるし
墨汁が目に入って失明する奇特な椰子はいないよ。
>墨汁が目に入って失明する奇特な椰子はいないよ。 というよりも、その行為が傷害の結果をもたらす可能性を秘めている事と その行為が暴行に当たるかは、論理的な関係を形成していないでしょう。 いたずら電話でノイローゼにするのは傷害罪にあたりますが、 いたずら電話をすることは暴行罪にあたらない、ということを考えれば わかるかとおもいます。 もっとも、塩を降りかける行為でさえ判例は暴行と評価しているのですから 墨汁をかける行為は暴行にあたると考えてよいと思います。 また、墨汁の場合、程度にもよりますが、洗えば元通りになる場合でも 「損壊」にあたるかは若干疑問ではないでしょうか。 「損壊」を、物の効用を害する一切の行為としても、 このような「一時的に」効用を害する場合までも含むとは いえないのではないかと思います。
428 :
氏名黙秘 :03/02/17 18:18 ID:RBauMr5Q
バカな質問で恐縮ですが、事後強盗を身分犯とする立場に立つと、論理的整合性を保つには、事後強盗予備は否定説に立たなければなりませんか?
いたずら電話は少なくもと、有形力の行使じゃないという点で、暴行罪の想定して いる定型的な構成要件からはなれた行為だよね。 でも、墨汁を振付ける行為はどうかといえば、実際の有形力の行使と言える。 だから、両者は、有形力の行使か否かという点で決定的な違いがあるのであって、 いたずら電話を引き合いに出すと変な方向へ言ってしまうよ。 それに、傷害罪を暴行罪の結果的加重犯と解する判例通説だと、至極、論理的 な関係を形成しているはずです。
430 :
氏名黙秘 :03/02/17 18:44 ID:F70wG8Iy
予備の実行行為性は、どう扱う前提だろう? 理論的整合性と振りかぶるとむつかしくなるし、判例でさらっと流せばいいと思うけど。 択一用かな?
>>418 詐称「代理人」≠詐称「債権者」(=準占有者)だよ。
詐称代理人への弁済において問題となるのは、
その詐称代理人に代理受領の権限があるか否かという点。
すなわち、ここでの弁済者の誤信(信頼)の対象となる外観は、
「弁済受領者が債権者か否か=債権が誰に帰属するか」ではないから、
478条により保護すべき場面ではない、って結論になる。
>>422 厳密に言えばAの構成員の総有だからね。でも、団体としての扱いはされるので
AC間の法律関係といっても間違いではない。
433 :
缶 :03/02/17 19:19 ID:3WgXtFH1
司法試験合格後、何年まで研修所に入らなくても大丈夫ですか? また長い期間入らなかった場合に困るような事はありますか、よかったら教えてください。
434 :
氏名黙秘 :03/02/17 19:21 ID:J+Q7AgjM
>>433 元証券局長参照
でも今どうなんだろうね
>>433 合格している限り、何年経っても研修所には入れる。
困ることの第一は、知識がすっかり抜けていることだろう。
第二は、頭が鈍っていることだろう。
二回試験でひっかかるのは、年取ってから来た人に多いとか。
やりたいことがあるなら、修習が終わってからの方がいいと思うよ。
436 :
氏名黙秘 :03/02/17 19:31 ID:J+Q7AgjM
合格してから殺人でつかまっても研修所には入れるんだろうか
>432 なるほど。ありがとうございます。よく分かりました。
2回試験でダメだとどうなるの?追試で済むの? それとも、もう一年とか?
>>436 捕まったままでは無理だろうな。
有罪判決が確定したなら、修習は拒否されるんじゃなかろうか。
というか、修習しても法曹三者どれにもなれんけど。
>>438 合格留保なら追試。不合格ならさようなら。
今まで不合格になった人いるの?
土地を譲渡担保に供していたとして、弁済期後に譲渡担保権者が第三者に 土地を売却したとき、譲渡担保設定者が第三者の登記抹消を求める訴訟の 訴訟物は何になるの?
自己の所有権(所有権確認訴訟) 登記抹消請求権(給付請求) たいがいは両方一気に訴訟物にする
>>440 55期(2002年秋修了)で1人出たよ。
445 :
氏名黙秘 :03/02/17 20:03 ID:J+Q7AgjM
模擬試験中にすかしっ屁をこいた奴がいて、 その後の回答に集中できなくなりました。 本番で、このような事があった場合の対処法を教えてください。
>>420 立木は、場合により「りゅうぼく」と読んだり「たちき」と読んだりですよ。
>>429 私が指摘したいのは、
>その場合は傷害罪の構成要件に該当するから、その前段階で暴行罪を
>認めないのはおかしい。
が誤りであるということです。
いたずら電話の事例のように、暴行なき傷害がある以上、
傷害が発生する可能性をもって、暴行の存在を認めることは出来ない
ということです。
あのマジックキノコのヤツはどうなったのか?
449 :
442 :03/02/17 20:16 ID:lGzcgwYF
>>422 回答ありがとございます
でも実際答案を書くときとき、前段で構成員に総有的に帰属するとか書いた場合、
結論で「Aに当該財産が帰属する」「Aは所有権を主張できる」とか書くのは怖いんですよね。
結局、相手方Cは所有権帰属を主張できるorできないという感じで書いたほうが無難なんでしょうかね?
事前抑制禁止の法理(21条1項)の例外は 「公共の福祉」(13条)によるものなのでしょうか? ご教授お願いします。
いたずら電話の場合は、争いがあると思うし、このような争いがあるのは、 有形力の行使という暴行罪、傷害罪で共通する実行行為性がないにもかかわらず、 それを傷害罪として『例外的に』認めようという試みに過ぎず、このような極めて 例外的な事例を元に、 その場合は傷害罪の構成要件に該当するから、その前段階で暴行罪を 認めないのはおかしい。 とすることの方がおかしいように思う。 そもそも、「人を暴行して傷害に至らなかった場合」(208条)に暴行罪になるのだから、 傷害の結果が発生する可能性(墨を振付けられて、一時的にせよ目が見えなくなる傷害 が発生する可能性)がある行為で傷害に至らない場合は暴行の前段階として評価して よいはずで、 そう考えると、やはり、 その場合は傷害罪の構成要件に該当するから、その前段階で暴行罪を 認めないのはおかしい。 という発言は、正しいのではないか。 (ちょっと食い下がってみました)
452 :
訂正 :03/02/17 20:23 ID:???
× とすることの方がおかしいように思う。 ○ とすることが誤りだと断言することの方がおかしいように思う。
>>451 漏れは447ではないが、447氏は、墨汁をかけることが暴行罪になるという結論自体がおかしいといっているのではなく、
その論理構成として「傷害になりうるから暴行」という論理構成がおかしいと言っているだけだと思う。
「暴行」にあたるか否かは、結果が生じたときに「傷害」評価しうるかどうかから決せられるべきではなく、
「暴行」にあたるか否かから決するべき(「暴行」の解釈自体から論ずるべき)ということだろ。
漏れも「傷害」から議論するのは、おかしいと思う。
そのような議論が成り立つのであれば、「暴行」とは傷害の結果が生じたときに傷害罪と評価しうる行為などと定義されなければならない。
そんな論理で答案はかけないよ。
それに、
>>406 の事案で、司法試験の世界ならともかく暴行罪で訴追するのは一般人からすると「え?」って思うんじゃないかね?
警察が器物損壊ってする方が事案に沿った法条の適用だと思うけど。
傷害になりうるから暴行と言ってるのではなく、 暴行罪と傷害罪の実行行為は同じであるはずで、墨を振付ける行為が暴行罪の 実行行為に当たらないとすれば、『もしも結果が発生した場合にだけ傷害罪を適用 する』のは、おかしいのではないか、ということでもあります。 すなわち、前述の通り、いたずら電話でノイローゼになった場合に、有形力の 行使がないのに傷害罪を適用しようとするのは争いがあるし、仮に傷害罪として 認められても例外的なものなのだから、実際に有形力の行使という実行行為が あるのに、それを暴行罪とせずに、傷害の結果が発生したときだけ傷害罪と するのはおかしい、と言いたかったんだと思う。
>有形力の行使がないのに傷害罪を適用しようとするのは争いがあるし 傷害罪の成立には暴行を要するという学説は聞いたことはないのですが、 どの先生が主張されているのでしょうか? 453さんが仰られているように、 >「暴行」にあたるか否かから決するべき(「暴行」の解釈自体から論ずるべき) ということです。 >そもそも、「人を暴行して傷害に至らなかった場合」(208条)に暴行罪になるのだから、 「人を『暴行』して」ですから、暴行に当たらなければ、暴行罪には当たりません。
>446 立木は立木法(りゅうぼく)の登記をそなえたらりゅうぼくでしたよね >419 誰かわかる人ます?気になってしまった。
ですから、暴行に当たるということは大前提なはずです。 その上で、傷害が発生した場合で器物破損に当たらない場合は、不可罰になって しまうから妥当性に欠けるはずで、そのような傷害が発生しえる行為で 傷害罪と重なり合う実行行為なのに、傷害の結果が発生してないからと言って 暴行罪で罰しないのは妥当でない、と言っているわけですね。 有形力の行使が暴行にあたることには争いはないはずですが。極少説は別にして。 で、墨を振付ける行為は、有形力の行使と言え、暴行と言えるはずでは?
458 :
453 :03/02/17 21:17 ID:???
>>457 >で、墨を振付ける行為は、有形力の行使と言え、暴行と言えるはずでは?
別に、455氏も暴行にあたるという結論を争っているわけではないと思うんだが、、、
>>427 を見ればわかるだろ。
>>457 >ですから、暴行に当たるということは大前提なはずです。
それならば端的に、暴行にあたるから暴行罪が成立する、といえばよいでしょう。
暴行にあたるのであれば、傷害の危険性の有無に関わらず、暴行罪が成立しますし、
当たらないのであれば、傷害の危険性の有無に関わらず、暴行罪が成立しませんので、
どちらにしろ、傷害の危険性の有無は、暴行罪の成立とは関係を持ちません。
この事例の場合は、 @ 墨を振付けて、それが目に入って見えなくなる傷害が起きる可能性があり、 A @の結果が発生すれば傷害罪として問疑されるべきであり、 B 結果が発生した場合(傷害罪)と結果が発生しなかった場合(暴行罪)の実行行為 は同じで、 結果の発生の有無に違いがあると言えるのであるから、 暴行罪の実行行為に当たり、結果が発生した場合には、傷害罪の構成要件にも 該当するのだから、「論理的な関係を形成」していると言え、 その場合は傷害罪の構成要件に該当するから、その前段階で暴行罪を 認めないのはおかしい。 とするのは、妥当と思う。
>>460 そんな当てはめやってたら、いつまでたっても受からないよ。
>>460 それでは、同様に以下のような論理も正しいとされるのでしょうか?
@ いたずら電話をかけて、ノイローゼという傷害が起きる可能性があり、
A @の結果が発生すれば傷害罪として問疑されるべきであり、
B 結果が発生した場合(傷害罪)と結果が発生しなかった場合(暴行罪)の実行行為
は同じで、
結果の発生の有無に違いがあると言えるのであるから、
暴行罪の実行行為に当たる。
ほら、おかしいでしょ。
>461 論理的に批判して欲しいな…。さみしいよ。 つまり、かぎろい氏は、 「その行為が傷害の結果をもたらす可能性を秘めている 事とその行為が暴行に当たるかは、論理的な関係を形成していないでしょう。」 と言って、傷害罪の実行行為は、暴行に限らない、と言っているんですね。 しかし、この事例ですと、結果が発生して傷害罪となった場合の実行行為と 結果が発生しなくて暴行罪となった場合の実行行為は同じなわけです。 従って、傷害罪の構成要件に該当すべき結果が発生する前段階での行為を 暴行罪として認めないというのはおかしい、というのは誤りとは言えない ような気がするなぁ。
>>421 >いや、この事例の場合、一個の行為で暴行罪と器物破損罪を犯したといえ、
>両者は観念的競合となる。だから、暴行罪でも器物損壊罪でも可だと思う。
これは誤りだと思う。抽象的符合説を採ってるんの? 現在支持者なしだと思うが。
1)まず、暴行罪(狭義の暴行)の定義を確認しましょう。
2)次に、器物損壊罪の定義を確認しましょう。
3)最後に、@暴行罪の故意で器物損壊罪が成立するか、A器物損壊罪の故意で暴行罪が成立するか、「法定的符合説を前提として」検討してみましょう。
いずれか一罪しか成立しないのは自明だと思いますがね。
議論の際には基本事項でミスしないようにしましょう。
>>460 @もAも仮定にすぎません。
仮定にすぎない話から、現実の事案に当てはめをするというのは論理として説得力がありません。
暴行罪としたいのであれば、暴行罪の「暴行」の定義を導いて、墨汁をかける行為がその定義に当てはまるかを判断すれば
刑法の罪刑法定主義からは必要にして十分です。
それ以外の、特に仮定を用いた議論は全くの無意味で、むしろ事実からかけ離れているといわざるを得ず、消極評価の対象になります。
以上
そもそも、暴行罪にあたる。としているのに、 「いや、そうじゃない」という意見が出てきたから、あくまで暴行罪に当たる ということを補強するためにした発言に過ぎませんから、>465さんのご意見は もっともですが、この場合は当てはまりません。
>>466 どこで、いやそうじゃないっていう意見が出たんだ?
>>464 もっともな指摘だが、実務上は両方とも故意があるって考えると思うよ。
顔とかにかかって目の生理的機能が害されるであろうことについて(傷害)は未必の故意があるし、
服が汚れるであろうこと(器物損壊)についても少なくとも未必の故意は認められる。
>>464 故意はひとつとは限りませんから、暴行罪の故意と器物損壊罪の故意は
併存するでしょう。そしてこの事例において、
・相手に墨汁がかかる事の認識(暴行罪の故意)
・洋服が墨汁によって「損壊」されることの認識(器物損壊罪の故意)
はともにあったと考えるのが自然ではないでしょうか。
>>466 補強しているつもりで補強になってないよ。
いや、そんなことないでしょう。 1) 人の身体に対する有形力の行使。即ち、墨を振りかける行為は暴行にあたる。 2) 「他人の物を毀損し、または傷害」すること。墨を振りかけて洋服等を汚す 行為は毀損と言える。 3) 20人が被害にあっています。つまり一個の行為で実行された客体は一つ じゃありませんから、一個の行為で数個の客体に対して、暴行罪、器物破損罪に あたる行為をしたと言えます。そして、群集とか通行量がある道において 不特定多数の人間に対して、墨を振りかける行為は、人の身体に墨が当たる故意 と人の洋服等に墨が当たる故意を認識しているとすれば、一個の行為で二個以上 の罪名に触れる場合であり、観念的競合となるのでは?
>>471 =
>>421 ?
どちらも、「いや」で始まって、どれに対するレスなんだかわからなくて非常に読みにくい。
で、キノコの人はどうなったの?
条文や判例の「〜〜等」の「等」は、 「とう」と読むのか「など」と読むのかどちらですか。
「前法」は、「ぜんぽう」か「ぜんほう」かどっち?
散歩中の飼い犬が近づいた拍子に転倒し、骨折した女性(当時79)が、 入院治療中にぜんそくの発作を起こして死亡した――。この女性の遺族 が、骨折が死亡につながったとして、犬の飼い主側に約2400万円の損 害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁の飛澤知行裁判官は17日、 「骨折と死亡との因果関係は否定できない」と指摘。犬のひもをしっかり 固定していなかったとして、飼い主の過失を認め、約657万円の支払い を命じた。 判決によると、00年5月、大阪市内の飼い主の妻がミニチュア ダックスフント(体長約40センチ)をひもでつないだまま自宅から散歩に 連れ出そうとしたところ、犬が近くを歩いていた女性に接近。女性は転倒 して左太ももの付け根の骨を折り、入院した。同年8月、女性は入院中、 気管支ぜんそくの発作を起こして肺炎などを発症し、約20日後に呼吸循環 不全で死亡した。 飛澤裁判官は「直接の死因ではないが、骨折による入院 で女性の抵抗力が弱まって発作が出たと考えるのが自然」と述べた。 (21:21)
>>474 辰巳の柳澤先生は「とう」と読むことって言ってた。
衆議院の解散は高度な政治性から司法審査の外。 衆議院の懲罰や除名は法律上の争訟だが議員の自律権を尊重して判断せず。 この肢は合ってますか?
>>454 454を読むに,暴行と傷害について,根本的な誤解があるようだね。
例の「傷害罪と暴行罪の結果的加重犯」の論点,「傷害罪は暴行罪の結果的加重犯」
だと思ってないかい?正確には「傷害罪は暴行罪の結果的加重犯を含む」だよ。
つまり,
>暴行罪と傷害罪の実行行為は同じであるはずで
の部分がおかしい。
>行為が暴行罪の実行行為に当たらないとすれば、『もしも結果が発生した場合にだけ
>傷害罪を適用する』のは、おかしいのではないか
の部分も変。
人の身体に対する不法な有形力の行使とはいえない行為でも,それにより
傷害結果が生じれば傷害罪の構成要件に該当するのは当然(この典型例が
よく出る耳元で太鼓を鳴らしてノイローゼってやつ)。
ついでに419にも。
非現実的な議論。
人里離れた,道も何もないような場所にある気に明認方法施しといて,
「それ見りゃ他人物ってわかるだろ!」って言われても,「そんなとこまで
見に行けるかい!」とツッコミ返したくなるでしょ。
明認方法は公示として不完全。現況調査を要するってのも登記による画一的な
処理の利益に著しく反する。
まあこの辺は価値観の問題になってしまうのだが。
仮に立木所有権を認めても,土地利用権がないから譲受人の保護にならない。
却って,収去費用をかぶらされてかわいそう。
>>480 誤解を招きそうな選択肢だな。
まぁ、正解と言えば正解だけど。
すいません。ご教授願います。 賃料債権の譲受人が確定日付ある証書を具備した後に、抵当権者が 抵当権設定登記をし、賃料債権を差し押さえた場合、304条の 「払渡」に債権譲渡が含まれるか否かを論ずるまでもなく、賃料 債権の譲受人が抵当権者に優先する、という理解は誤っていますか? つまり、 1、債権の譲受人と抵当権者のいずれが優先するか?という問題と 2、抵当権者が優先するとして、債権譲渡が304条の「払渡」に あたるかという問題は別次元であり、したがって、1で債権の 譲受人が優先する以上、2を論ずる余地はないのではないかと思う んですが。 3、また仮に、右理解が正しいとして、かつ債権譲渡が304条の 「払渡」にあたると解した場合、抵当権者は物上代位なしえない ことになりますが、その場合、結局、抵当権者に劣後する債権の 譲受人が賃料債権を取得するということになるのでしょうか? 長文失礼しました。よろしければご教授願います。
485 :
484 :03/02/18 01:01 ID:???
すいません! 3は、抵当権者が1で譲受人に優先する場合です。
もぅ、463で決着がついたから、いいよ。
>>484 あのですね、あなたは最判平成10年1月30日民集43-9-1070をご存知なのでしょうか?
ご存知の上で484のような質問をされているのであれば、もう少し質問を解り易く書いて頂きたいと思います。
>>484 当該債権が物上代位権の対象になるか。
債権譲渡が304条1項但書の「払渡又ハ引渡」にあたるか。
将来債権の包括的譲渡の事例だとすれば、抵当権設定登記前に債権譲渡されていた
としても、抵当権設定後に発生するはずの賃料債権に物上代位権が及ぶか否かは
「論じるまでもなく」結論を出せる問題ではありません。
差押債務者という言い方は変じゃないかな。単なる債務者にして欲しいな。
条文の「その他〜〜」の「他」は 「た」か「ほか」のどちらですか?
借賃は「しゃくちん」でっせ。 「かりちん」かとオモタ。
492 :
氏名黙秘 :03/02/18 03:51 ID:SRConGmi
手形小切手法で善意取得者を保護する制度っていくつかあるらしいんですけど教えていただけませんか?
494 :
406 :03/02/18 05:25 ID:???
漏れがネタで軽く書いたのにすごい盛り上がってしまったようでしね。
>>481 さん、とてもわかりやすいご説明ありがとうございます。
でも通説は有形力にエネルギー作用とかも含めるんで、タイコの音は
暴行になることもあると思います。
イタズラ電話の連続が暴行とは認めにくいけど、傷害罪の実行行為に
なるやしの典型例でしね。
まあ司法試験的にはどうでもイイ部分でしね。
判例は頭に塩を振り掛ける行為も暴行に当たるとしてる(目に入って危険とか言う
理由ではなくて)ようでしが、学説からはこれには疑問は多いとか。
確か古い判例だけど、この見解からは墨汁も暴行に十分なりましな。
>481 はぁ?事例の場合は同じと考えていいはずということを言ってるんですけど?
ちょっとそういう傾向もあったと思う。
>487 お前、ここのスレの趣旨知ってるのか?
498 :
氏名黙秘 :03/02/18 13:56 ID:q/E1x1i3
他人が駐車権限を有する駐車場の駐車スペースに無断で車を止める行為は 不動産侵奪罪に該当するのでしょうか。該当しないのなら何罪が一番適用できる 余地があるでしょうか。特別刑法でも構わないのです。 友人が常習的にこれやられて仕方ないから路肩に止めてたら自分が駐禁で 持って狩れて罰金。刑事科行っても「警察は民事不介入」で門残払い。 メチャメチャ腹立つから告訴したいといってますが。これは私も経験あるんですわ。 罪にならんですかね。こういう無反省のDQNを罰する。
一時的な使用にすぎず、不動産侵奪には当たらない。 自己の住居の入り口に面している場合などは、住居不法侵入罪に問えるかもしれない。 かつて、オウム事件のときにマンションの駐車場にいた信者を住居不法侵入の現行犯 で警察が逮捕していたな。起訴されたのかどうかは知らないけど。 張り紙とかして、ナンバーから住所調べて内容証明で今度無断で止めたら100万円 て書いて、駐車場にも立て札を不動産屋又は土地所有者に立てて貰う。 自分が契約しているにもかかわらず土地所有者がかかる措置を講じないのであれば、 契約義務違反として管理責任を土地所有者に問える。 レッカー代は無断駐車したものに請求出来る。
おねがいします。おねがいします。どうか教えてください。 「破棄差戻」とはどういった意味なのでしょうか? 調べてみたのですが、その説明用語が難しくてわからんのです。 どうかどうか噛み砕いてお教え下さいませ。
>>501 おねがい意地悪しないで教えて。
2ちゃん最後の良心であるこのスレだけが頼りなのです。
なにとぞ、なにとぞ。
>>500 まずはその説明用語を書いてみて、どの辺が分からないかを言うのだ。
>>503 ありがとうございます。
ですが、あまりにも漠然とした質問をしてしまいました。
せめて自分が何がわからないのかくらい言える様になってから
出直してまいりまする。失礼いたしました。
>>504 ・・・・・・・・・・・。
逆相殺について質問です。 判例は、相殺の意思表示の先後で優劣を決するといっています。 Bに対して債権を有するCがAのBに対する債権を差し押さえた、 Bは差押前からAに対して反対債権を取得していた、という事例において、 Cが相殺の意思表示を先にすればBに勝つことになりますが、 Cの相殺の意思表示は、差押命令以降すれば有効になるんですか? もしそうだとすると、Cの差押よりBの相殺の方が優先する(無制限説) ことが全く無になりますよね。 転付命令を経なくてもCは相殺できるんでしょうか?
3行目 BのAに対する債権じゃないの?
>Bに対して債権を有するCが・・・X ↑ Bに債務を負うCが・・・○
さて、良い具合に意味不明になってまいりました!
510 :
506 :03/02/18 18:59 ID:???
506=508です。 意味不明ですか? 転付命令は弁済があったと同様の効果があるとするならば、 転付命令がでたらもう相殺はできないはずなんですよね。 だったら、やっぱり差押すればすぐ相殺の意思表示ができるのかと。 でも、それならば、511条の無制限説は無になるんじゃないかと。 それでもいいということなんでしょうか?
511 :
氏名黙秘 :03/02/18 19:56 ID:lmvDWNSb
Cが債務負ってるのに、AB間の債権を差し押さえると、不法行為になりませんかね?
>>510 まぁ、そう突っ走らないで、もちつけって。
もう一回事例を確認してみなよ。
>>506 =
>>508 =
>>510 面倒でも、図を書け、図を。
法律関係を考える際の基本だろ。
ほれ。
B ←──── C
↑│
α││ β
│↓
A
>>513 その図だと意味は分かる。
ただ,506がいってる事例と違ってないか?
506は,CがBに債務を負ってると言ってる。
で,BはAに債務を負ってるとしてる。
なんで債務者が,自分の債権者が負ってる債務を差し押さえられるのか
全く不明だ。給付請求権,債務名義は何だ?
(511が疑問に思うのもこの点だろう。)
CはAになんか債権を持ってるのか???
515 :
506 :03/02/18 21:00 ID:???
CがAのBに対する債権を差し押さえている以上、 CはAに対して債権を有していることは前提なんですけど。 時系列に沿って説明しますと: AはBに債権を有している(甲債権) BはAに対して反対債権を取得した(乙債権) Cが甲債権を差し押さえた CはBに債務を負っている(丙債権) ・・・という事情の下で、 Cが甲債権と丙債権との相殺の意思表示をした Bが甲債権と乙債権との相殺の意思表示をした この場合、先に意思表示をしたCの相殺が優先する しかし、差押さえてすぐこれを自働債権として相殺できるなら 511条は無にならないのか? という疑問です
要するにBが銀行のわけですよね。 で、質問の件ですが、転付命令を得ない限り、債権は移転しないと 考えるので、差押だけでは相殺適状にあるとは言えず、 相殺はできないでしょう。 また、転付命令が送達されても、1週間の抗告期間経過までは 効力が確定しないとのことですので、銀行が保護される余地は 十分にあるとのことです。
事例の説明一つろくにできないことからしてレベルがわかる
最判昭和45.6.24は、意思表示にかかわらず債務者の相殺の期待を保護する趣旨で AB間の甲乙各債権が相殺されるっていうことだが、そういうことじゃないのか?
論文民法Aとる力があれば506の説明で十分わかるだろ。
合格者ですが何かw
>520 ppp
択一過去問の解説を見ても、論文過去問の参考答案も見ても、意思表示の先後 なんて全く出てきませんけど? 論文の解説見てみるかな。
>>516 レスありがとうございます。
そうすると、Cが相殺するかどうかはさておき、
Cの転付命令が確定すれば、やはりBは511条の
恩恵を受けられないということですか?
(銀行は抗告するでしょうけれど)
Cが相殺の意思表示をした後の話か。
>>516 511条は、この事例に即して言えば
「BのAに対する債権の取得がCの差押よりもあとの場合は、
Bはその債権を自動債権として差し押さえられた債務と
相殺する事は出来ない」
ということになりますから、なんにせよBを保護する根拠にはなり得ません。
判例は、BとCの優劣は相殺の意志表示の先後によって決するとしているのですから、
それに従えば、Cが転付命令を得ても相殺の意志表示をするまでは
Bは相殺をする事が可能ということになります。
ちょっと待って! 整理させてくれ。 AはBに債権を有している(甲債権) BはAに対して反対債権を取得した(乙債権) Cが甲債権を差し押さえた CはBに債務を負っている(丙債権) の場合だと、甲乙間の相殺が認められるのが判例。 で、 Cが相殺の意思表示をすると、 その前にBが相殺の意思表示をしていれば甲乙間の相殺が認められるが、 Bが意思表示していなければ、甲丙間の相殺の方が認められる。 ということでいいですよね? で、Bはいつでも相殺の意思表示を出来たのだからいいってこと。 511条を読むと、第三債務者が差押の後に取得した債権の話ですよね? どうしてこの場合に問題となるのですか?Bが丙債権を差押の後に 取得した場合でしかもBが甲丙間の相殺の意思表示をする場合では ないのですか?
どうなのよ?
>>525 あ、そうでしたね、転付命令の確定を前提としての相殺の優劣が問題と
なっている以上、Bの相殺が否定されはしないですね。ちょっと
勘違いしてしまいました。
あと、Bは、Cから転付命令に基いて弁済請求されたら、
拒んで相殺することができるのに、Cが相殺を選択したら、
負けてしまうことになるんですね。なんかとんびに油揚げですね。
よくわかりました、ありがとうございました。
529 :
氏名黙秘 :03/02/19 01:22 ID:DFFFG8l1
かなり深刻に悩んでますので、真面目なお答えお願いします。 私は勉強開始から2年弱の者です。 現在は予備校で60問の模試を受講しています。 しかしそこでの点数は散々な結果です。 平均で34点程度しか取ることができません。 私にとって常に40点を取り続けるということが困難です。ましてや合格推定点など遥か遠い存在です。 みなさんは1年、2年で択一に合格してしまうのでしょうか? その経験等を聞かせて下さい。お願いします。
>>529 自己分析をする。
問題点を洗い出す。
問題点を克服するための方法をいくつかピックアップする。
その中から最善と思われるものを選択する。
それを実行する。
>>530 シンプルでよいアドバイスですね。
素直に感心しました。
>>529 択一はだいたい2年から3年で合格するのが平均的だと思いますよ。
少なくとも私の周りではそれ以上かかった人はいません。
もし2年勉強して合格推定点すらとれないなら、それは勉強方法が誤っているように思えます。
合格者の人や択一の得意な人と恥を承知で話しをしてみるのが良いと思います。
まだ2月なのでいくらでも挽回可能です。あきらず頑張って下さい。
533 :
氏名黙秘 :03/02/19 01:38 ID:UtpohSnd
13年の重判 交通事故と医療ミスの共同不法行為 加害者が連帯して全部の損害賠償を支払うのに なぜ過失相殺は他の加害者の分を相殺しないのですか 個々に寄与度に応じて加害者が支払うのだったら 他加害者と被害者との過失を相殺できないのわかるのですが
>>533 他の加害者の分を相殺するってどう計算するの?
過失割合はそれぞれの不法行為における加害者・被害者間の比なんだから、
単純に足したり引いたりできるもんじゃないと思うんだけど。
意図的に無視ですか?
売春後代金を踏み倒しても2項詐欺罪は成立しないのに なんで女が浮気男に709条請求できるかで708条類推 されるんだろ?
憲法より下位の法規範によって憲法の解釈をするのはおかしいです と答練で朱入れされたことがあるのですが、どういう意味なでしょうか?
権利能力なき財団には権利能力があるのですか?
539 :
氏名黙秘 :03/02/19 06:30 ID:LLgpRub0
不法行為における過失の客観化ってどういうことでしょう?
おはようございます。民法です 過失相殺の際に問題になる事理弁識能力ですが その判断は個々の事例において、問題となる不法行為の発生の可能性 またはその危険性について認識する能力があるかかどうかで判断するのですか?
542 :
氏名黙秘 :03/02/19 07:52 ID:ezwS2jYz
おはようございます。ちょっと質問です。 犯人自身が自らの犯罪の証拠を隠滅しても、証拠隠滅罪は 成立しませんよね? この場合、器物損壊は別に成立してしまうのでしょうか? また、犯罪と関わりない者が証拠隠滅罪に該当した場合も、 器物損壊は別途成立して、実際は観念的競合?になるので しょうか? ご指導ご鞭撻のほど…
その証拠って、当然他人物に限ったことだよね?
544 :
90 :03/02/19 08:39 ID:TlVP0kEW
犯人が証拠を隠滅した場合には、証拠隠滅罪に問われないのは勿論、器物損壊罪 にも問われないと解すべきである。 なぜなら、 そもそも、犯人が証拠を隠滅した場合に、証拠隠滅罪に問われないのは、自身 の犯罪の証拠となるものを隠滅する行為には期待可能性がないからであり、 その行為が証拠隠滅罪と器物損壊罪との両構成要件に該当するからと言って、 かかる理由で証拠隠滅罪が成立しないのに、器物損壊罪が成立するいわれは ないからである。
法学部で卒論が必要なところ、教えてください
国立でもあるんですかね?
>>545 >その行為が証拠隠滅罪と器物損壊罪との両構成要件に該当するからと言って、
>かかる理由で証拠隠滅罪が成立しないのに、器物損壊罪が成立するいわれは
>ないからである。
素晴らしい論証に感動いたしました。
ところで、証拠には人証も含まれることはご存知でしょうか?
犯人が人証を隠滅した場合には、証拠隠滅罪に問われないのは勿論、殺人罪
にも問われないと解すべきかどうかについてご教授下さい。
>>545 (>543です。中上級者ではありませんが。質問者でもありません。)
でも、保護法益が違いますよね。
証拠隠滅罪に関して最判昭36・8・17は以下のように言っています。
「捜査段階の参考人も、本条にいう証拠に当たり、これを隠匿すれば証拠隠滅罪が
成立する。」(有斐閣、判例六法より引用)
これを前提に>545で述べられた論理のまま考えますと、その参考人を殺して証拠
隠滅した場合、殺人罪が成立しないと言う事になりそうですが?
保護法益が違う以上、その法益に関する侵害を抑制する期待可能性は別個に考える
べきではないでしょうか?
例えば証拠が窃盗罪の客体であるなどして、器物損壊が不可罰的事後行為になる場合は
別として、器物損壊は成立すると考えるほうが良いような気がするんですが…?
ありゃ、やはり同じことを考えている人がいた。
択一平成14-54の解説おかしくないか? どうやって、AとBを見分けられるんだろうか? 括弧に入る言葉もどっちでもいいように見えるものがいくつかあるんだが。 学説を知ってないとダメな典型例か?
>549です。
もしかして、
>>548 さんて質問者?(もしそうだとすると、人がワルイ。)
私は、あの質問だと先にも述べましたが、先ず他人物か否かで分け、他人物の
場合には損壊が不可罰的事後行為にあたる場合かを考えればいいように思うんですが、
どうでしょう。
554 :
545 :03/02/19 10:38 ID:???
それはですね、 やはり、犯人が証拠を隠滅した場合には、証拠隠滅罪はもちろん、器物損壊罪も 成立しないと言うべきでしょう。 そして、犯人が証人を殺害したなどの場合には、証拠隠滅罪は成立しませんが、 殺人罪は成立すべきと考えるべきです。 この2つの考えは、一見整合性がないように見えるでしょうが、実はそうでは ありません。 なぜなら、証拠隠滅罪と器物損壊罪との両方の罪に該当するような行為には、 証拠となる物の隠滅であり、犯人自身にも期待可能性がないと言い切れますが、 証人を殺したような場合には、証拠隠滅罪を犯す期待可能性がないということ と、証拠を隠滅するために殺人という行為、即ち、人の生命という刑法上、 もっとも尊重すべき法益を侵害する期待可能性がないとはいえないからです。 つまり、証拠隠滅罪の期待可能性がないということは、器物損壊罪の期待可能性 もない、とは言えるだろうが、殺人罪の反対動機を形成する期待可能性までない とすることは、犯人である行為者にいえないであろう、と考えましょう。
>>554 (>549などです。)
分かるような気もしないではないんですが、もう少し説得的な論理展開を
していただけると…。
556 :
545 :03/02/19 10:50 ID:???
つまり、犯人が証拠隠滅罪を犯してはいけない、という反対動機の形成の 期待可能性がない、ということは、殺人罪を犯してはいけないという反対動機形成 の期待可能性がないとまで言えないはずで、だとしたら、証拠隠滅罪は成立 しないが、殺人罪は成立するだろう、ということですね。
557 :
548 :03/02/19 11:01 ID:???
>>553 >もしかして、
>>548 さんて質問者?(もしそうだとすると、人がワルイ。)
いえ、違います。別人です。
少し陰険な書き方をしてしまいましたが、誤りを堂々と書くよりはマシでしょう。
>>549 >先ず他人物か否かで分け、他人物の場合には損壊が不可罰的事後行為に
>あたる場合かを考えればいいように思うんですが、 どうでしょう。
これで正しいと思ったのですが、大谷「各論」p554をみると「不可罰的事後行為」という処理は問題があるようです。
(私が持ってるのは第4版補訂版なので、頁数は違うかもしれません。)
証拠隠滅の目的で
1)盗品を隠匿=盗品保管罪との観念的競合(大明44.5.30)
2)証拠物を窃取=窃盗罪との観念的競合(大3.11.30)
3)証人を殺した=殺人罪との観念的競合(判例なし)
4)証人を逮捕・監禁=逮捕・監禁罪との観念的競合(判例なし、大塚p579同旨)
>>556 まぁ理屈付けるとすると、そんなところなのかな…。
(本当のことを言うと、私はそれでも、論理的にスッキリ解決した気分には
なれないんですが。成立と考えるほうが、まだスッキリしちゃいます。)
559 :
氏名黙秘 :03/02/19 11:04 ID:Jn3Mv6Sj
ものすごくアホな質問をしてしまいますが・・・ 民法の条件について、 既成条件の場合 条件が成就している場合 ・停止条件・・・無条件 ・解除条件・・・無効 条件が不成就に確定している場合 ・停止条件・・・無効 ・解除条件・・・無条件 となっているのですが、条件が成就しているのなら、 停止条件も解除条件も「無条件」とするのが、自然な流れですよね? なのにこの場合、解除条件が「無効」とされるのは、 「効力を失うための条件がすでに不成就なんだから 結局、もともと効力が無かったことになり、そんな事に対して 条件をつけること自体、不合理で意味が無いじゃん」 という理解でよろしいのでしょうか? m(__)m おながいします
>>557 ありがとうございます。
チョット考えてみます。
判例ではそうなっているのですね。 その判例は、犯人自身が証拠隠滅罪を犯した場合ですか? そうでないものも少なからず入っているようにお見受けしますが。
562 :
548 :03/02/19 11:09 ID:???
>>556 >つまり、犯人が証拠隠滅罪を犯してはいけない、という反対動機の形成の
>期待可能性がない、ということは、殺人罪を犯してはいけないという反対動機形成
>の期待可能性がないとまで言えないはずで、だとしたら、証拠隠滅罪は成立
>しないが、殺人罪は成立するだろう、ということですね。
典型的な詭弁ですね。
証拠隠滅罪の故意の中に器物損壊罪の故意を含めて考えるとでも言いたいのでしょうが、
法定刑を比較してみて下さい。
証拠隠滅罪:2年以下の懲役または20万円以下の罰金
器物損壊罪:3年以下の懲役または30万円以下の罰金
この法定刑の差はどう説明されますか?
他人の物を、他人の刑事事件に関する証拠を隠滅する意思をもって損壊した場合、軽い方が成立するのでしょうかね?
間違いは素直に認めるべきだと思われますが。
観念的競合というからには、証拠隠滅罪の構成要件に該当する場合ですから、 他人の証拠を隠滅した場合と思いますが、 他人の場合と本人の場合とごっちゃにしていませんか?
犯人が証拠を隠滅した場合には、証拠隠滅罪の構成要件に該当しませんから、 犯罪が成立しません。従って、観念的競合にもなりません。
>>557 当該の箇所を読んでみて、不可罰的事後行為と考える事の誤りが分かりました。
ごく基本的なことでした。
これ、他人の犯罪の証拠物ですから、元々の犯罪に関して損壊者が不可罰的事後行為
となる事はないわけですね。
お騒がせ致しました。(中上級者ではないものでお許しください。)
>>561 、
>>563 ありがとうございます。そのとおりです。
しかし、器物損壊罪の法定刑の方が重いと考えると、殺人罪の場合と同じように 考えなくてはならなくなりますね… そうすると、どうなるんでしょうか…
法政策的にはどっちでもいいんじゃないかな
568 :
551 :03/02/19 11:58 ID:???
ボクの方もおながいしまちゅ
昭和61年41問目 「()の行為に起因する錯誤」は、 被欺罔者の「行為に起因する錯誤」 でも、 「処分行為者の行為」に起因する錯誤 でもどちらでもいいと思うがどうですかね?
「〜をして」っていう言葉の使い方の意味がイマイチ分かりません。
彼女をして、フェラをせしめる
押すんでちゅか?
>>559 > 「効力を失うための条件がすでに不成就なんだから
> 結局、もともと効力が無かったことになり、そんな事に対して
> 条件をつけること自体、不合理で意味が無いじゃん」
の意味がよく分からんが、単純に
解除条件は、条件が成就すれば効力を失う
↓
法律行為の当時既に条件成就
↓
法律行為の当時既に効力を失う(無効)
ってことでいいのでは?
574 :
551 :03/02/19 14:38 ID:???
不法行為における過失の客観化ってどういうことでしょう?
賃貸借契約において賃借人が火災保険に加入するのは 通常なんでしょうか??
578 :
氏名黙秘 :03/02/19 15:50 ID:5SzAbc+Q
土地についての質問です。 法令上、物権の対象になりうる土地の最小単位ってあるのですか? 土地の分筆登記や共有地の分割請求などありますが、 例えば1平米の土地を100人で分割すると、 10センチ四方の土地の100個の登記簿とかができるのでしょうか。 その際土地の所在地の表示などはどうするのでしょうか。
>>578 > 土地についての質問です。
> 法令上、物権の対象になりうる土地の最小単位ってあるのですか?
> 土地の分筆登記や共有地の分割請求などありますが、
> 例えば1平米の土地を100人で分割すると、
> 10センチ四方の土地の100個の登記簿とかができるのでしょうか。
そのとおり
> その際土地の所在地の表示などはどうするのでしょうか。
枝番が付く
580 :
578 :03/02/19 16:22 ID:???
>>579 なわけねーだろボケ、とかレスがつくと思っていたのですが
ほんとにほんとなのですね。
>>580 ただし、そんなちっちゃい土地のために、登記費用を支払うのはアホみたいだからそんなことはしない。
また、そんなちっちゃい土地があっても、コロボックルぐらいしか喜ばないからだれも分割しない。
せめて共有。
582 :
541 :03/02/19 17:33 ID:hAm7ZAdX
こんばんは 基本的な質問でもうしわけないですが どなたかおねがいします
黙秘権と自己負罪拒否特権ってどう違うんですか?
被告人にとっての権利と証人にとっての権利と見た!
民法、口語にするときに557条も判例に則して直せ!命令だ! ややこしくてかなわん!
自己負罪拒否特権は、自分が刑罰を科せられたり量刑上不利益になったりするような供述をしなくていい権利。 (包括的)黙秘権は、自分に不利益な供述に限らずいかなる供述もしなくていい権利。
果実と使用収益とは同じですか?
>551 暴行脅迫によって被害者の反抗を抑圧した後に財物奪取の意思を生じた場合、 A 単独では反抗抑圧に足りない程度の暴行脅迫(ex.『金をもらうぞ。』と強い口調で言う)を 加えて財物奪取しても強盗になる説 B 改めて暴行脅迫をしなくても財物奪取すれば強盗になる説 C 改めて反抗抑圧に足りる程度の暴行脅迫を加えて財物奪取した場合のみ強盗になる説
権利能力なき財団には権利能力があるのですか?
っていう質問
>>538 にも誰か答えて下さい。
>>589 「権利能力なき」つってんだから、権利能力はないだろ。
>590 どうもありがとう。 構成員というものが考えられないから財団自体に権利義務が帰属する って本に書いてあったから、 権利能力なき財団っていう名前でも本当は権利能力があるのかと思ったんです。 東京ディズニーランドっていう名前でも本当は千葉県にあるのと同じように。
592 :
541 :03/02/19 19:16 ID:70mLTaYc
おばんでやす。民法です 過失相殺の際に問題になる事理弁識能力ですが その判断は個々の事例において、問題となる不法行為の発生の可能性 またはその危険性について認識する能力があるかどうかで判断するのですか?
>>541 たとえば、交通事故についての判例を読んでみると、
「・・・当時すでに小学校2年生として、
日頃学校及び家庭で交通の危険につき充分訓戒されており、
交通の危険につき弁識があったものと推定することができる・・・」
となっていますので、個々の事例について判断しているのではないでしょうか。
()
不当利得における侵害利得(類型論)について 悪意占有者が自己の帰責性により滅失させた場合、 権利者は191条により回復請求することができますが、 悪意占有者が不可抗力で滅失させた場合はどうなるんですか?
>>588 それはそうなんですが、問題文を読んで穴埋めしていってもABは分けられない
ような気がするのですが…。
もしも分けられるのであれば、ポイントになる点を教えて下さい。
596 :
氏名黙秘 :03/02/19 21:11 ID:uYw/Bh5y
暴力団員aは仲間の組員bから「cの肋骨をへし折ってやるから 木刀をかしてくれや」と頼まれ木刀をかしたところ bがcの所へ逝く途中にサツイを生じcを頃してしまった。 この場合のaの刑責について述べよ。
刑法の道具理論って、予備校では主流だけど、 現実はほとんど使われてないから辞めた方がいいってほんと?
598 :
541 :03/02/19 21:24 ID:70mLTaYc
>>593 実際の答案では結果から考えて
例えばこの運転手は悪い奴だから過失相殺は認めるべきでない
といった価値判断から事理弁識能力を否定する。
というのはまずいですか?
小学一、二年くらいだとどうしようか迷うのですが
>>598 不法行為における過失相殺は、そもそも任意的ですが何か?
>595 再度の暴行脅迫を不要とする説を不要説 再度、反抗抑圧に足る程度の暴行脅迫を要求する説を厳格説 再度の暴行脅迫は単独では反抗抑圧に足りない程度でもよいとする説を緩和説 と呼ぶことにします。 この事例では強姦罪のほかに、 不要説・緩和説からは強盗罪、 厳格説からは窃盗罪が成立するので、 最初の学生AとCの発言により、学生Cが厳格説だとわかります。 次に、(3)を穴埋めすると、不要説をとる学生Bを批判する発言となります。 よってBが不要説となり、残る学生Aが緩和説となります。 各人の学説が分かったところで(1)から順に見ていくと、 (1)再度の暴行脅迫を要求→AまたはC (2)不要説の理由を述べている→B (3)不要説をとるBに対する批判→AまたはC (4)厳格説の帰結を述べている→C (5)緩和説の説明→A (6)緩和説の立場から緩和説と不要説の違いを説明→A 学生Aのものとして矛盾しない発言は1356
601 :
541 :03/02/19 21:50 ID:70mLTaYc
>>598 いや、もちろんそれは承知していますが
答案上、過失相殺においてそのような価値判断をすべきか
どうか、という疑問です。
極悪運転手にたいして、小学二年だから過失相殺を認める。
と、言い切るのは何かひっかかるものがあるものですから。
602 :
599 :03/02/19 22:20 ID:???
>>601 俺はやんない。死んでもやんない。誰がなんと言おうとやんない。
そんなこと答案に書くくらいなら、
「極悪人だから過失相殺すべきでない(722条2項)」って書く。
条文どおりやって妥当な結論を導けるのに、なにが悲しゅうて
事理弁識能力の基準をこねくりまわさにゃならんの。
というより、そもそも「極悪人許すまじ」という価値判断のときに
過失相殺しなくていいようにってんで任意的なんだから。
「許すまじ」という価値判断なのに何で過失相殺を検討するのか、
って小一時間問い詰められるよ?
それよりもだな。
独 自 性 大 事 に し て る と 、 論 文 落 ち る よ ? (←実証済み。泣)
603 :
541 :03/02/19 22:25 ID:70mLTaYc
>>602 ありがとうございました。目が覚めました!
事例をよく読みきっちりとあてはめしたいと思います。
しかし小学一、二年くらいだとそのあてはめに悩んでしまいます。
●●イラク攻撃だけでなく私たちはあらゆる戦争を許さない!●●
ついに第二回のイベントが開催されることになりました!
---------------------------------------------
"N O W A R mass meeting 4.19 "
---------------------------------------------
EMERGENCY DEMONSTRATION VOL.2
4/19 恵比寿 MILK
大貫憲章,TAKAGI KAN,CRAZY-A ,BOY KEN(V.I.P CREW) ,須永辰緒
MC.ZINGI ,GYUZO(電撃ネットワーク) ,YUTA MAN ,KANI BASS
谷中敦(TOKYO SKA PARADISE ORCHESTRA) ,YOU THE ROCK,RED(RECON)
IMAI(MAD FOOT),MANO(HIDE&SEEK) ,JONIO(UNDER COVER) ,NGAP
KUSAKABE(MacDaddy),TERU(AG),AKEEM(Hectic),DEN(妄走族)
MIYAZAKI(GIANT DISCO),RAZY SAKU,TAKECI,YUICHI(LONDON NITE)
2500en 1D 21:00~
http://www.milk-tokyo.com/ DJ板の反戦スレッドです!
http://music.2ch.net/test/read.cgi/dj/1045117911/
憲法の質問です。法律の合憲性とそれに基づく処分の合憲性が問われ ている場合は同じ合憲性判定基準でよいのでしょうか? もし別の合憲性判定基準で書くとしたらどのように基準をたてれば良 いですか? お願いします
>>605 法律が違憲ならば当然その法律を使ってなされた処分も違憲だが、
法律は合憲だけど、当該事例に関しては適用違憲という場合があるだろう。
たとえばの話、サラリーマン税金訴訟の場合、
給与所得者に必要経費の実額控除を認めない課税規定は違憲ではないが、
必要経費が概算控除額をあまりに大きく上回る事例では、適用違憲になるのでは?
というように。
という訳で、ある処分についての合憲性を問われているならば、
まず、法律の合憲性について対象になっている人権を元に合憲性判定基準
を定めて結論を出し、該当事例があまりに異質な場合は適用違憲という方法で
結果を修正する、というイメージでは?
契約当事者一方が死亡したことによって債務不履行状態が生じた場合 (患者の死亡とか)、遺族は契約責任を追及できる地位を相続するんでしょうか?
どっちが死んだんだよ。 できる 包括承継+一応解除あるまでは契約は有効
>>600 ありがとうございます。でも、そうすると、この問題は、3つの説を知ってないと
基本的にダメのようですね。
しかも3つの説しかないことが前提になっているようです。
3つの説しかないことを前提にしないとBの括弧を確定することは不可能のはず
です。理論的には、Bの3つの括弧にはabcが順不同でどのような順番でも入れること
が可能なように思います。
そして、Bの3つの括弧が確定しなければ、AとBとを分けることが出来ないはず
と思うのです。
とにかく3つの説だけが存在することが前提となっている問題で、
それを知っていて、前提にしなければ解けない問題だということがよく分かりました。
詳しく書いて頂き、ありがとうございました。
実際の過去問の解説よりよく分かりました。
3つしか、とも言えるし、 問題を解く段階で強盗罪と窃盗罪という 振り分けしか知らない場合には、そこから強盗罪が更に2つに 分かれることを推測し、死者の占有という余計なことをここでは 関係ないものであることを仮定してしかも16個の穴埋めを4分で やり、仮の立場(知らないことが前提だから)として各発言を 振り分けた上で強盗罪の語句を数えなくてはならない。 それを54問目でやらなければならないという、かなり難しい 問題ですね。
>>606 605じゃないけど、
適用違憲かどうかを判断する基準はどうするの?
共産党の佐々木議員が最初に指摘したのって「ムネオハウス」と後1個何だっけ?
>>612 適用違憲はまさに「適用」の時に問題になるので、その基準は
平たく言えば、事例のあてはめで処理する、とでもいうのでしょうか。
たとえば家永裁判では、
検定制度事自体は合憲だが「本件における検定は思想内容の審査に及んでいるから」違憲である。
としています。
上記の「本件における検定は思想内容の審査に及んでいるから」という部分はまさに事案のあてはめですよね。
原始取得と承継取得は対抗関係になり得るんですか?
>>615 どのような事例でそのような問題意識をもたれたのですか?
618 :
615 :03/02/20 01:31 ID:???
抽象的に思いついただけなんですが。 そういう事例自体想定できないんでしょうか?
619 :
氏名黙秘 :03/02/20 01:55 ID:6WsW2ze/
>>615 例えば、取得時効成立後の譲受人と時効取得者は対抗関係に立ちます(判例)
時効取得者が対抗要件を備えると確定的に原始取得します
600読んだら、解けるようになった。
621 :
612 :03/02/20 10:31 ID:???
>>614 なんとなく分かりますが、「あてはめ」と言うからには
基準(規範)があってそれにあてはめるということではないでしょうか。
その際の「基準(規範)」がどのようなものなのか知りたいです。
>>605 さんの質問もそういう主旨かと。
>>621 俺もそれ過去問で悩んでます。
幼稚園の認可制の問題とか、受刑者の文書発信の不許可の問題で
でてきますよね
本人名義で本人の計算でどうして背任罪になるの? そもそも罪になるの? どういうケースを想定してるんでしょうか?
>>623 この場合の「本人」というのは、事務処理権限を与えた者のこと。
行為者自身のことを指しているのではない。
民法の代理でいう「本人」と同じ。
平成2年1問目 「〜の認められる限度で、判決の全部または一部を公開しないことが出来る。」 の裏返しとして、判決の「全部」つまり、訴訟資料すべてを原則公開しなくては ならない、と解すべきではないのかな?
だから、事務処理権限を与えた者の名義で、事務処理権限を与えた者の計算の下に 行為者が行動したのであれば、その指示通りに行動したと言え、行為者が犯罪を 犯すということは考えられないのではないか、という疑問なんです。
昭和59年19問目 「最高裁規則は、法律と形式的効力が同じである」とした場合に、 「最高裁規則で、法律の規定を修正することができる」のであれば、 まして、「最高裁規則と法律が矛盾すれば、常に最高裁規則が優越する」 と解するのは、法律を修正できるくらいなんだから、常に優越するのは当然 ではないのですか?
>>626 「本人の計算」ってのは、所有権者でなきゃ絶対できないような処分を
したかどうかを決定する概念。
だから、たとえば、
銀行の支店長が取引先の企業の利益を考えて担保もないのに、
金を貸し付けたときとか。
この場合
・銀行名義で貸し付けてるから「本人の名義」であり、
・支店長にはお金を貸す権限があるから「本人の計算」。
ちなみに、この支店長が定められた手続きに基づかず、
貸付限度額を大きく超えて貸したのならば、
そんなことは、支店長の権限ではなく、本人の計算とは「いえない」
から横領罪。
>>612 >>613 普通なら処分ってのは、当該法律に則ってなされるわけだから
一緒に論じちゃっていいと思うんです。
「当該法規とそれに基づく本件処分は合憲か?」というように。
適用違憲は、処分が法律どおりになされていない場合です。
だから、合憲性判定基準とはあまり関係ないと思うんです。
。
たとえば、ある法律を「厳格な合理性の基準」でさばいて 合憲!と出たとしましょう。 普通ならその法律に従った処分も合憲です。 ただ、その法律に反した処分だとせっかく「厳格な合理性の基準」で 合憲とだした「目的と実質的な関連性のある手段」じゃないわけだから、 それは、違憲だろう、となる。 とすればその基準は結局、法律に書いてある手続きどうりか、そうでないか で判断するのであって、 合憲性判定基準とはちょっと異なるんじゃないか、と思う。
632 :
↑ :03/02/20 19:18 ID:???
昭和57年31問目 肢1について 「この憲法及び法律のみに拘束されない」を厳格に解さないとすると、 憲法や法律『以外』に、「裁判官の主観や人情」が働くことを認める ことになるはずで、「「法律」に慣習や条理を含む」とする記述と 矛盾するように思う。
昭和57年31問目 それに、肢3の解説では、設問文は法解釈の文章で証拠の真偽の判断の文章では ない、と言っているが、設問文の中のどこにもそんなことは書いてないし、 設問の冒頭に76条3項に関する論述と書いてあり、その条文まで示していることを 考えると、この設問は裁判官が行う職務、即ち裁判全体を指しているようにしか 見えないんですが。
>>630 処分が問題となる時は処分権者の裁量権の広狭、その裁量権の逸脱がないかを
検討せよとなんかで読んだのですが、どうなんでしょうか?
憲法について質問させて下さい。 「政策的制約」は「内在的制約」の一内容なのでしょうか? 芦辺本を見ると明確には書いてありませんが、含まれるように読めました。 しかし、予備校の解答例を見ると、 内在的制約=自由国家的公共の福祉による制約=消極目的規制 政策的制約=社会国家的公共の福祉による制約=積極目的規制 と、二つは別物であるように書いてありました。 どっちなのでしょうか?ご教授お願いします。
>>法律と処分について 立法事実と判決事実の違いはわかりますか? 法令の違憲性については立法事実を,当該処分の違法性については判決事実を 検討すればわかりやすいと思う。 処分の違法性検討の規範だけど,手続的瑕疵だけじゃなくて,実体面も考慮する 必要がある。 1 裁量を逸脱していないか 2 処分の要件を満たしているか 3 手続に違法はないか などでいかがか。 裁量を検討する際に,手段の有効性,相当性を判決事実に基づいて判断するという感じで。 あんまり関係ないが,実務では,処分の適法・違法は,当該処分が適法であることを主張する 行政庁側に立証責任がある。
手形法の善意取得者の保護っていくつかあるらしいんですが教えてもらえますか?
通常、内在的制約というと、人権に内在している制約、すなわち、人権相互間で 衝突した場合に、それを解決する為に、どちらかの人権が制約されるされることを いい、この内在的制約に対して、 それ以外の、国などの政策によって人権が制約されている場合を、外在的制約と いう。従って、外在的制約は政策的制約とほぼイコールと考えてよいのではないか。
>>636 芦部先生の本を間違えて読んでしまっているとしか思えません。
(どこにそう書いてあるのか、教えていただけませんか。)
>>640 氏の言うとおりでしょう。
つまり、一応予備校本は正しい。
>>640 ,641
そうなの?
俺、今まで内在的制約の一内容のイメージだったよ。
>>640 氏の言うように、内在的制約を
人権相互間で衝突した場合に、それを解決する為に、どちらかの人権が制約されるされること
という理解は同じだけど、そうすると、
小売市場の営業者を保護するために
大型店舗の営業の自由を規制する政策的制約は
内在的制約ということになるような・・・。
民法択一過去問題 昭和63年23問目 2年の期間の定めのある建物賃貸者で、一時使用の賃貸借であるものは、賃貸人が 事前の更新拒絶をしたときでも、機関の満了によって終了しないことがある。 解答 ○ 理由 借家法の適用はなくとも、民法上、明示または黙示の更新があれば期間の満了 によって終了しないことがある。 疑問 賃貸人が更新拒絶してるのに、どうして明示黙示の更新が出来るんですか? 民法上、賃貸人が更新拒絶してても、明示黙示の更新が出来るのであれば、 借家法のこの規定は必要ないのでは?
建物の競落人は、建物の賃借権を所有権者に主張出来るのでは?
えーーー 政策的制約って外在的制約のことなの? 社会権の実質的保障を目指すという意味で制約根拠が人権の中にあるから 内在的制約だと思てたヨ。
>>642 >>645 内在・外在と二元的に考える立場からすれば、あなたがそこで挙げている政策的制約は
外在的制約になると思いますが。
「国家の政策的・積極的な規制が認められる経済的自由権や社会権以外の自由権は、
権利が社会的なものであることに内在する制約に服するにとどまる。」(芦部信喜著、
高橋和之補訂 憲法 第三版 96頁)
それと、同書の職業選択の自由に関する205頁の最後の方にある「積極目的とは、
福祉国家の理念に基づいて、・・・」以下も読んでみてください。
確かにそれが外在的制約だとは明文で書いてありませんが、そうではないですか。
私も確実なことが知りたい。
もう一つ言うと、その弱者保護というものは、政策的制約なわけですよね。 必ずしも相手方の経済的自由権を制約しなくても、政策目的が達成されるなら いいわけです。 相互の人権調整のため、権利に必然的に内在する制約ではないですよね。
確かに別な分け方をする説もあったね
というか「外在的制約」と言い切っていいのか? 政策的制約が内在的制約とは別物だとしても 「外在的制約」と呼んでいいのか?
債権譲渡担保の設定によって債権は譲受人に移転してしまうんですか? 債権譲渡担保については、譲渡担保の法的構成と債権譲渡の法理 いずれで解釈すればよいのでしょうか。
>>650 今は、仮にそうだと言っておきます。
本当のところ、明確に言い切るだけのものを持っているわけではないんだが、
そう考えるほうが自然な気がします。
違うと納得させてもらえるといいんですが…。
★あなたのお悩み解決致します!!
●浮気素行調査
彼氏、彼女、妻、夫の浮気を調査致します!!
●盗聴器盗撮機発見
あなたの部屋に誰かが仕掛けているかも!!
●行方調査
行方不明になっている家族の消息を調査致します!!
●電話番号から住所割り出し
一般電話、携帯から住所を割り出し致します!!
●ストーカー対策
社会問題ともなっているストーカーを撃退致します!!
その他人生相談からどんなお悩みでも解決いたします!!
24時間受付 090−8505−3086
URL
http://www.h5.dion.ne.jp/~grobal/ メール
[email protected] グローバル探偵事務局
外在一元説のころは、「公共の福祉」を外在的制約としていたわけですが、 そのころは「公共の福祉」とは何ぞや?ということが、明確ではなかった。 だから法律で定めればどんな理由でも「公共の福祉」の名の下に自由・権利が 制限される可能性があった。 ときは流れて、内在・外在二言説の時代になると、 公共の福祉を国の経済・社会的な政策、と捉えるようになりました。 で、そのような性質の公共の福祉による制限は、経済的自由・社会権のみを しばる、と。
ところで 選挙の公平確保のための参政権の制約は内在的制約なんかのう? 講師は「違う」と言うし、合格者は「そうだ」と言うし・・・ てか、そもそも内在的制約という言葉の定義って統一されとるんかいな?
>>655 「選挙の公平確保のための参政権の制約」って、具体的に何?
>そもそも内在的制約という言葉の定義って統一されとるんかいな?
一応そうなんだろうと思っているが、どうなんだろうね?
657 :
氏名黙秘 :03/02/20 23:34 ID:5JBekIkZ
ぶっちゃけた話、LECと伊藤とWと辰巳、 どこが一番いいの?
というかロースクール改革でなくなるんだろ?
>>656 具体論には踏み込まず、
「選挙の公平確保のための制約」をひとくくりにして語っとりました。
662 :
654 :03/02/20 23:50 ID:???
>>658 さらに時はながれて、内在一元説の時代。
公共の福祉は、人権の衝突・矛盾を調節する、全ての人権に内在しているもの
となりました。
そして、その内在する「公共の福祉」は権利・自由の性質に応じて
臨機応変に対応できるようになったのが内在一元説の特徴です。
精神的自由に対しては、必要最小限度の制約、経済的自由に対する
政策的制約は、必要の限度。というように。
上記のように、自由国家的な意味での制限(国家が必要最小限に国民に関わる)
も、社会国家的な意味での制限(社会福祉国家)も、どっちも
公共の福祉として、人権に内在するものである、と。
選挙公示期間中は、候補者についての記事を書いちゃいけない、とかそういうヤツか?
>>660 ローに入るための予備校になると思われ。
665 :
654 :03/02/20 23:56 ID:???
つまり、政策的制限、内在的制限、外在的制限、の関係は、 外在一元説、内在・外在一元説、内在一元説のそれぞれの説の 「公共の福祉」の意味によって変わるというわけでしょう。
>>663 それって、参政権自体の制約じゃないよね。
表現の自由に対する制約かい。
事前抑制禁止の法理の体系上の位置づけがわかりません。どのようなケースでその適用があるんでしょうか?
668 :
667 :03/02/21 00:43 ID:???
検閲次いで事前抑制禁止の法理の順に検討する事案もあれば、検閲次いでLRAの検討で済む事案があるのはなぜでしょうか?
670 :
642 :03/02/21 00:48 ID:???
>>665 俺はもちろん内在一元説を念頭に話をしていたわけだが・・・。
だとすると、やっぱり内在一元説からは
政策的制約も内在的制約の一内容ということでいいのかな。
譲渡担保の受戻権行使期限が 清算金支払の提供や通知まで、とか第三者に処分するまで、とかいうのは 譲渡担保の所有権的構成・担保的構成とは関係なく導けますか?
導けると思います。
673 :
氏名黙秘 :03/02/21 01:58 ID:8otU7RkH
20日、W津田沼校にWのポスターになってる 石川さんが来てたよ。 でも、司試の人たちは誰も体験談聞かなかったみたい。 なんでだろ・・・ やっぱ、自分より若い人に教わるのは抵抗あるのかな?
674 :
氏名黙秘 :03/02/21 02:35 ID:cCTjbGe6
スレ違いだったらお許しください。 行政書士、司法書士、弁護士とカテゴリがあると思いますが 最終目標は、弁護士を考えております。 まずは、行政書士の勉強から入ってみようかなと思っています。 行政書士の勉強をして、弁護士または司法書士にランクアップ するときにムダになるような科目とかあるのでしょうか? 勉強時間についてですが、平均勉強時間が2000時間と言われておりますが 個人で勉強しても十分合格できるまでの勉強をすることができるのでしょうか? やはり、予備校などにいかないと不可能なのでしょうか? 恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
スレ違いです
2000時間では足りないと思います。
677 :
氏名黙秘 :03/02/21 04:15 ID:AQsn9O4c
民法です 債務不履行にもとづく損害賠償のときは、債権者側の債務も当然存続するんですよね? たとえば建物の売買において、建物が債務者の帰責性によって滅失しても 支払いが済んでなければ代金債務は存続しますよね?
・・・
>677 536条参照
680 :
677 :03/02/21 04:46 ID:???
すると損害額の算定につき履行不能時の価格とする説にたつと 契約締結後、建物の価格が下落していた場合賠償額より代金の方が高くなり マズーいことになってしまいませんか?信義則で修正ですか?
債務者の帰責性によって滅失 なのに536条?
2項
683 :
缶 :03/02/21 05:24 ID:hkGPOIJG
司法2次試験の合格者平均年齢はいくつ位なんでしょうか? 30歳以上の人はどのくらいいますか。
684 :
677 :03/02/21 05:55 ID:???
おはようございます 677=680です どなたか教えてくださいな
というか債務不履行だったら解除するべさ?
なんでマズーいの?
価格が下落した分も損害と考えるのはどうだろう
688 :
677 :03/02/21 07:10 ID:5sFglgaE
>>685 そういわれてみればそうですね
>>686 いや債務不履行されたのに損害賠償しようとしたら逆に金払わされるってのが
なんで金を払わされるの?根本的に主客転倒しているように思う。
質問です。よろしくおねがいします。 錯誤についてなのですが、 中古車のメーターがまき戻されて販売されていました。 それを知らずに買ったAは錯誤無効が認められるのでしょうか? また、「物の性状」の錯誤なので「動機の錯誤」なのでしょうか?
>>677 >>たとえば建物の売買において、建物が債務者の帰責性によって滅失しても
>>支払いが済んでなければ代金債務は存続しますよね?
「債務者」ってどっちの債務者?
建物引渡債務の債務者(=売主)か、それとも代金債務の債務者(=買主)か?
>>690 伝統的通説なら「動機の錯誤」に当たります。
中島美嘉とヤリました(福岡にいる時代)彼女はHのときは、ものすごい甘えた声で、ヨガる。好きな体位はバックやった!!あと、対面座位(^.^) どっちかというとMっちゃけど、言うことは何でも聞くばい!フェラは、なれてなかったのか、上下の出し入れと、先っぽをチロチロなめるかんじやった。 声は、あんあんとかいう感じじゃなくて、あふぅ、ふぅ、んふっ!みたいな感じだよ。 でもあんなに売れるとおもわんかったけん、ヤレた俺はラッキーかも(^.^)ちなみにアソコは、しょっぱい感じで無臭やったばい。 まだ聞きたいことあるなら聞いてきてもよかよ!!
>>692 ありがとうございます。
「動機の錯誤」の場合、「動機を表示する」ということが必要という
ことなのですが、契約書にまき戻した走行距離が記載されていた場合、
(例えば、実際の走行距離10万キロ・契約書には5万キロと表示)
には特に口頭で「5万キロだからよい」などと動機を表示していなくても
「動機を表示した」ことになるのでしょうか?
モクジ的に表示してりゃオッケーだが単に契約書に5万と書いて あってそれを認識しつつ契約したというだけではモクジ的に動機 が表示されたとはいえないのでは。 ところで690で「物の性状に関する錯誤」だから「動機の錯誤」 なのか?ってあるが両者は次元が違う問題だと思うよ。 例えば本当は10万キロ走ってる中古を5万と言われ信じていた けど10万くらいなら許容範囲と考えている場合もあるしね。 まあ実際問題、稀ではあるが。
>>694 表示は認められると思うけど、95条の要素の錯誤にあたるかは不明。
契約書に5万kmって書いてあるなら、詐欺でいったら?
>>695 >例えば本当は10万キロ走ってる中古を5万と言われ信じていた
>けど10万くらいなら許容範囲と考えている場合もあるしね。
どのような判例なのでしょう?よろしければその事件の判決を
調べたいのですが・・
>>696 ありがとうございます。
しかし、どちらなのでしょうか?
「動機の表示したことになるか」については
>>695 さんと意見が
違うようですし・・・
誰か教えて下さーい!!
>>670 一元的内在制約説っていうのは、
12・13条を自由国家的公共の福祉、
22・29条を社会国家的公共の福祉と区別し、ともに人権に内在する制約と考える
宮沢説にはびっちり当てはまる言い方だと思う。
この説には22・29も内在的制約と捉えてるという問題点があるわけ。
で、個人的に一番いい整理の仕方は、
公共の福祉には内在的制約原理と政策的(外在的)制約原理とがあるという
佐藤説の整理かな
つまりは説の呼び方が悪いだけで、内容を把握しておけばそれでいいと思われる。
確かに内在の中に外在があるという言い方は変だもんな
>>700 主体が行政権、対象が表現行為で絶対的禁止です。事前抑制の禁止は公権力も含み、その関係で裁判所の提出命令で右法理が登場するのはなんとなくわかります。
内在的制約の意味についてだけど、
>>699 が決定版じゃないかな。だから、
公共の福祉=(宮沢・芦部の言う)一元的内在制約=(佐藤幸治の言う)内在的制約+政策的制約
と考えればいいんでない?
ところで、
信教の自由を政教分離の原則で制約する場合、
在監者の人権を在監関係の存在と自律で制約する場合、
外国人の人権を国民主権の原理で制約する場合、
なんかは、やはり、公共の福祉による人権制約(政策的制約)なわけ?
俺はなんか違うような気がするんだけど。
703 :
701 :03/02/21 12:41 ID:???
しかし、事案が違ってくるとさっぱりです。例えば、自販機制限(テキストでは事前抑制禁止で検討)と有害図書指定(参考答案ではLRAで検討)で、なぜ検討に違いがでるのか分からないんです
判例があるかどうかしらんよ。一般論として物の性状の錯誤が あっても動機の錯誤にならん場合もありうるのではと俺が思うわけよ。 例えば『スカイラインどうしても乗りたい』君がいて 車の外観見て、値段見て10万走ってても買いだと思った。 そして業者のおっさんが5万だと言うからこりゃいいわい と思い買うってこともある。この場合10万ものを5万ものと 誤信してはいるがだからと言って5万だから契約したわけでは ないよな。すなわち動機に錯誤はなかろう。 表示に関してだが 確かに中古車売買に関しては走行距離が大きな意義をもつけど 決定的なものではないような気がする。内装だボディの感じ とか或いは車の車種とかも大きなウエートしめてるんじゃないか? とすると単に契約書に5万とありそれを信じサインしただけでは 「5万だから買う」という動機はモクジ的にも示されてるとは いえないのではないかなー?
705 :
701 :03/02/21 12:57 ID:???
「提出命令」じゃなくて「差止め」ですね。すいません。
下のやつが出るけどどうしたらいいですか。 ERROR:2重カキコですか?? 1 ホストf62580-adsao05shinkaichi-acca.hyogo.ocn.ne.jp 名前: 氏名黙秘 E-mail: 内容:
事前抑制禁止の法理は主に表現の自由を中心とした精神的自由権に適用される。 事前抑制禁止の法理と検閲との関係はいろいろな説に分かれる。 事前抑制禁止の法理の適用例とされている判例は、最判昭和29年11月24日がある。
>>706 あらあら、ホストまで晒しちゃって。
OCNのアッカADSLでつか?
「2重カキコですか」って、結局書けているじゃない。
動的IPだろうから接続しなおしてIP変えるか、または、文章を少し変更してから送信してみて。
709 :
氏名黙秘 :03/02/21 14:53 ID:e/pBNZgi
米軍基地は治外法権ですか? ていうか日本で治外法権の場所って何がありますか?
大使館等
711 :
671 :03/02/21 16:13 ID:???
>>672 どもです。
では、担保的構成を採りつつ、
判例の「第三者に処分されたら受戻権消滅」を導いても
矛盾はないということでいいんですよね。
712 :
709 :03/02/21 17:28 ID:e/pBNZgi
せっかく答えてもらったのになんですが 大使館は治外法権ではないと国際法の授業で習いました
へー、そうなの?
でも、そうすると、瀋陽の事件は? 大使館ではなく、総領事館だけれど。
治外法権というのは、国家の主権を排除した全くの管轄外の所を言うらしくて、 大使館はその地位が条約である程度保障されているだけで治外法権ではないと教授どのは力説しておられました。 米軍基地は治外法権でしょうか。
716 :
642 :03/02/21 18:15 ID:???
>>699 ふむふむ。じゃ俺の理解は宮沢説なわけだな。
でも、 なぜ22・29も内在的制約と捉えてるのがいけないんだ?
佐藤説は全然知らないので、ちょっと勉強してみます。
ありがとう。
治外法権だと思うが、答えられん。 安保条約や地位協定を調べて見たら。
債権譲渡担保を設定すると、譲渡担保について担保的構成をとった場合も 債権は設定時に譲受人に移転してしまうんですか?
名義上はな
昨日、内在的制約と政策的制約の関係について質問した者です。 結局は、内在的制約の捉え方が学者によって違うということなんでしょうかね。 疑問が解消できて非常に晴れ晴れとした気分です。 たくさんのご指導、ありがとうございました。
>>719 では、実質的には譲渡人が債権者ということですか?
722 :
bloom :03/02/21 19:12 ID:iM+r7pej
723 :
699 :03/02/21 19:42 ID:???
>>716 これは用語法の問題という面があるだろうね
さっきも書いたが、内在の中に内在と外在があるというのは
ちょっと整理として変だとも思われるから
それにそもそも実質的公平の原理の中に、
形式と実質があるというのも変な言い方だと言えるかな
724 :
699 :03/02/21 19:43 ID:???
>>702 1 信教の自由を政教分離の原則で制約する場合
⇒制度的保障ととらえれば憲法上の根拠を有する人権制限と考えられる
2 在監者の人権を在監関係の存在と自律で制約する場合
⇒特殊な法律関係の人権保障は一般国民に対する保障とは異なる特別の制約を受けるという
考えだから公共の福祉による一般的な制約とは次元が違う
3 外国人の人権を国民主権の原理で制約する場合
⇒これは人権享有主体性の問題
1はあんまり自信がない
要は13条の公共の福祉が人権の一般的な制約原理になるというのが、
今日の共通見解で、問題にすべきはさらにその先の、
具体的な法律の違憲審査の問題だと思う(戸波p156参照)
えー、決して戸波を語った訳ではないw
725 :
699 :03/02/21 19:56 ID:???
>>703 適用審査と文面審査を分けて考えると整理できると思うよ
つまり、検閲等はいわゆる文面審査で、当該事件とかかわりなく、
法令そのものの文面で審査する訳
他には法文の明確性を争うのもこの文面審査ね
これに対してLRAとか厳格審査基準とかはいわゆる適用審査だね
立法事実を検出して個々的に審査するでしょ
こういう分け方が整理しやすいと思う
それは、その学者の表現の自由の捉え方によって違うよ。 ある判決の合憲性を判定している部分をある学者はこれでいいと言い、 別の学者は別の基準によるべきだと言ったり、また別の学者は別の理由に よって違うと言ってみたりするわけだから。
>>725 合憲限定解釈というのは文面審査なんでしょうか?
>>724 結局、1,2,3の各ケースは、公共の福祉による制約じゃないってことね。
政教分離の原則、在監関係の存在と自律、国民主権の原理は、
人権の特殊な制約原理になりうる、とでも形容すべきか。うーん、弱ったなw
>>668 >検閲次いで事前抑制禁止の法理の順に検討する事案もあれば、
>検閲次いでLRAの検討で済む事案があるのはなぜでしょうか?
>>703 >例えば、自販機制限(テキストでは事前抑制禁止で検討)と
>有害図書指定(参考答案ではLRAで検討)で、
>なぜ検討に違いがでるのか分からないんです
この
>>668 とあわせて、
>>703 での質問の趣旨をよくよく考えてみると、
検討の違いは、理論や学説の相違とか、事案が異なる、といったことに起因する
ものじゃないと考えたほうがいいのではないの?
つまり、自販機制限の事例と有害図書指定の事例とでは、解答した人が違うから、
「検討に違いがでる」わけ。だから俺なんかは、時間と論じるスペースがあれば、
その両方の事例につき、検閲、事前抑制、LRA、これらすべて検討するけど。
すくなくとも、事前抑制を検討すべきかどうかが、事案の違いで決まるとは
思えないんだよね。
あと、自販機制限の事例と有害図書指定の事例とが違うって言うけど、どこが違うのかな?
岐阜県青少年保護育成条例違反事件では、これらが、いっしょに出てくるよ。
百選とかに載ってるだろ。 分かってて訊いてるのか。
731 :
氏名黙秘 :03/02/21 21:48 ID:2SgI5qTW
刑法公務執行妨害罪の職務の適法性の判断基準について質問です。 公務員の判断を基準とする主観説と一般人の判断を基準とする折衷説についてです。 折衷説への批判として、「判断が恣意にされるおそれがあるので妥当でない」 というものがあります。 この批判は主観説へのものかとも読めても無理はありませんよね? ただ過去門では折衷説への批判とされています。 この区別は主観説への批判には「事実上常に適法とされる恐れがある」というものがあるので これと区別して、主観説では「判断が恣意にされる恐れ」よりももっと不公平なので 上の批判は主観説へのものではない、と考えているんですけど間違いがあるでしょうか?
そういうところは覚えろ 理屈じゃない
733 :
氏名黙秘 :03/02/21 22:00 ID:2SgI5qTW
>>732 そうなんでしょうけど、覚えるための理屈付けとしてこれでいいのかと。
>>731 主観説だったら、判断が恣意にされることはないかと。
なぜなら、その公務員が「正しいのだ」と思えば正しいのであって、
そこにあいまいな点はないから。
一般人を基準にするから、「一般人とは何ぞや?」とかあいまいな
点がでてくるわけで。
735 :
氏名黙秘 :03/02/21 22:11 ID:2SgI5qTW
>>734 「恣意にされる恐れ」って一般人が恣意に判断する恐れ
じゃなくて恣意に「一般人」を決められる恐れって事ですか。
つまり警察よりな考えの人と左翼な人とかいろいろいるけど
誰を選ぶかで違ってくるのがまずいってことですか。
736 :
690 :03/02/21 22:20 ID:???
>>704 おそレスになりましたが、ありがとうございます。
丁寧なレスなのでむちゃくちゃ解かり易いです。
すごく参考になりました。なるほどそういうことか!という感じです。
というか、@検閲、A事前抑制、BLRAの順に検討するでしょ まず、@検閲に当たれば、そもそも違憲(佐藤説)。従って、その後のことは検討 する必要なし。違憲なんだから。 次に、@検閲が合憲だっとして、次にA事前抑制禁止の法理の例外に当たらない か検討する。例外に当たれば、 BLRAで他の手段がないか検討する。あれば違憲、なければ合憲。
いやいや、結局、裁判官が判断するわけだけど、 その裁判官の判断基準として、一般人を基準にして、とか、 社会通念上、とか、合理的人間が合理的に判断する場合、とかの 基準があるわけでしょう。 そんときに、裁判官が「一般人ならこう考えるから・・・」 と言われてもそもそも「一般人」なる概念があいまいだから、 結局、裁判官の恣意がそこに入っちゃうってことなんじゃない?
739 :
731 :03/02/21 22:36 ID:2SgI5qTW
>>738 なるほど。感じとしては裁判官が判決文に書くときに弁護側から
文句つけられそうな基準は採用すべきじゃないっていうことですね。
あと聞きたかったのは主観説との区別ですけど
>>734 での説明からすれば
私の区別同じようなことですよね?
レスどうもです。
740 :
氏名黙秘 :03/02/21 23:04 ID:4siwBG0p
はじめて書き込みます。 法学部出身で、今日から司法試験の勉強をはじめます。 いちお雰囲気だけ知ってみようと今年の出願はしました。 まずは今年の択一で出来るだけ点を取れるような勉強をしてみようと思ってます。 そういう場合(3ヶ月弱でどれだけ点が取れるか試すような場合)は、 どんな勉強をしたらいいでしょうか? とりあえず過去問と択一式受験六法というのを買いました。 何かお薦めがあったら教えてください。
まったくの0からやるの?
択一ミニマムがどうのという書き込みをよく見かけるが、 どこの出版社から出ている本なのか教えろ。 それとも、何か別の本の俗称なのか? 過去レスなんぞ読むほどひまじゃねえだおれは。 はやくおしえろ。
ググれ。
>>743 だーから、そう言う質問して質を下げるなよ。
六法の6つの法って何ですか?
>>746 通常、現行の司法試験の対象となっている法律の事ですよ。
本当に知らないの?
748 :
703 :03/02/22 00:52 ID:???
それが正しいとは思うんですけど、全て検討すると事前抑制禁止の法理のあてはめとLRAのあてはめがずいぶんかぶることになりません?それとも、各審査基準特有の観点からの要件定立の仕方があるんでしょうか?
>>737 事前抑制原則禁止法理には触れないけどLRAに触れるってのは要するに
その事前規制より緩やかな規制があるってことだろ?
となると事後規制で目的達成できる、あるいは現に取られた事前規制より
も緩やかな事前規制でことたりるということだよね。
どっちにしろ現に取られている事前抑制は違憲だってことだよな。
だったらその事前規制は事前抑制原則禁止の法理に反しないとしつつ
LRAでアウトだってのはなんかおかしくないか?
俺が思うに事前抑制原則禁止の法理に触れないかどうかの判断の
なかでその事前規制が必要最小限のものであるか否かの審査も同時に
当然行われているのだと思うよ。703がいみじくも「かぶる」
といったけどまさにそうだと思う。で事案によりLRAか事前抑制
か使い分けてるように見えるのは現に取られている規制が最小限
のものかどうかといった違いであるような気がする。最小限の
ものなら端的に事前抑制原則法理に反しないとすればいいし
現に取られている事前抑制よりも緩やかな事前抑制がありうる
と判断される場合にはLRAが表にでてるんだと思うよ。
>>748 >全て検討すると事前抑制禁止の法理のあてはめとLRAのあてはめが
>ずいぶんかぶることになりません?
俺もかぶると思う。
たしかに、かぶった内容を繰り返すのも、ちょっとアレだね。
だから、アタマの中では問題になりそうな合憲性判定基準を
すべて検討するけど、答案のうえでは最も立法事実、判決事実を
検討できる基準だけを書くのがいいかも。
例えば、
本試験の平成8年第1問後半、平成11年第1問、平成14年第1問は、
検閲、場合によっては事前抑制をも検討しようと思えばできるけど、
問題に現れた事情を最も拾えそうな別の基準のみを取り上げることで
構わないと思う。
>>729 は、ややミスリードの言い方でした。申し訳ない。
複数の基準を適用すべきなのは、適用対象の事実がかぶらない場合だ
と考えたほうがいいかもね。
>>749 >最小限のものなら端的に事前抑制原則法理に反しないとすればいいし
>現に取られている事前抑制よりも緩やかな事前抑制がありうる
>と判断される場合にはLRAが表にでてるんだと思うよ。
そんなに難しいことが問われているのかな?
事前抑制禁止の法理では、手段は点検されないんじゃないかな? 事前抑制かどうかと、その事前抑制が合理的な目的で正当といえるかどうか。 で、目的が正当であれば、LRAで他に選びうる手段があるかどうかチェック ってことでしょ?
全体的には、 @検閲、A事前抑制 B規制が広汎過ぎる場合 にあたるかチェック @検閲にあたる場合 → 自動的に違憲 A検閲ではないが事前抑制にあたる場合 → 原則として違憲だが、目的が妥当であれば例外的に許容 B Aをクリアしたもの、又は、事前規制ではないが表現の自由の規制の場合で規制が広汎すぎる場合 → (イ)規制内容が漠然としていて明確性にかけないか(漠然性の故に無効) → (ロ)他に選びうる手段がないかどうか検討(LRA) ということでは?
>>752 事前抑制禁止の法理でも手段の検討はすると思います。例えば、手段としての許可制はだめだとか(公安条例事件)、手段としての自販機による販売規制は特にその必要性あり(青保護育成条例)と検討するとかです
753は文面審査だが、 @753のように完全にチャート化してしまっていいのかどうかという点では、いいと 断言できないし、 A結局、判断する人間が全て753のような分け方を手続き的にするわけでもなく、 検閲と事前抑制を同視している人もいるわけだし、 B具体的な判決は、それぞれ争いとなっている点に異同があり、その多くが 検閲を問題として上訴されたものの、規制の態様が様々で C実際の裁判では、合憲性の推定が排除されると言っても、違憲判断を回避しよう として、本来、文面審査でクリアさせるべきでないものをクリアさせ、適用違憲 にするケースも少なくない ことから、複雑化しているね。
そうか、検閲も事前抑制もLRAも手段に関わるといえば、たしかにそうだから ダブってるね。
金銭賠償が原則なのは不法行為の方か
両方だ
759 :
氏名黙秘 :03/02/22 17:09 ID:Op66Celi
クーリングオフの制度は、 法定解除、約定解除、合意解除のどれですか?
法定と見た!
択一民法の過去問(昭和58年86問)について質問です。 「債権者甲が債務者乙に対して債務の履行を催告した後、6ヶ月経過して再度の催告をした場合、 再度の催告は甲の債権の消滅時効の中断について何ら影響を与えない」 という肢2について、法学書院の解説によると、「6ヶ月経過してなした再度の催告は、 新たな催告として6ヶ月内に差押または仮処分をすれば中断の効力がある」として 当該肢は「誤り」であるとされています。 しかし、内田Tによると「催告は繰り返すことはできない」とされていますし、 Sシリーズでも「催告を繰り返しても中断は繰り返さず、また、催告をしただけでは 中断の効力はやがて失効する」とされています。 そのため、法学書院の解説はどうにも腑に落ちません。 去年の本試験の解答も真法会ははずしまくっていたので、信頼できない部分もあります。 法学書院の解説が正しいのか否かについて、どなたか解説していただけないでしょうか? よろしくお願いします。
法学書院はそういうのが多い
>>761 昭和「56」年の86問だな。
辰巳の過去問集では、まずそもそも問題が違う。
「甲が乙に対して債務の履行の催告をした後6ヶ月内に再度催告をしても、その再度の催告は、甲の債権の消滅時効の中断には、何ら影響も及ぼさない」
どっちが正しいかは知らないけど、6ヶ月「内」か「経過後」か
ではえらい違いのような。。。
764 :
761 :03/02/22 18:36 ID:???
>>763 スミマセン。「56」年です。
「6ヶ月内」であれば当然これを「誤り」として選びますよね。
単に法学書院の問題が間違いである可能性が高いですね。
とすると、「6ヶ月経過してなした再度の催告は、新たな催告として
6ヶ月内に差押または仮処分をすれば中断の効力がある」
なんていうのも真っ赤なウソなのでしょうかね。
>>764 例えば、消滅時効の期限が12年6月1日だとして、
12年4月1日催告をして、さらに12年5月1日に再度催告をした場合、
時効の消滅が確定するのは、12年11月1日ということになり、
再度の催告によって、時効の確定を1ヶ月繰り延べる事ができるのです。
(再度の催告がなければ、時効の確定は12年10月1日になりますよね)
そういう意味で、消滅時効の中断に影響を及ぼすケースがあるのです。
腹の立つ問題ではありますが、そういうことです。
銀行が誤って入金した金を引き出す行為、どうしてもキャッシュディスペンサー を想像して横領にしちゃうんや
767 :
761 :03/02/22 19:03 ID:???
>>763 スミマセン。寝ぼけてました。
辰巳の問題だと、この肢は「正しい」ということになりませんか?
768 :
761 :03/02/22 19:07 ID:???
>>765 そういうのは初めて知りました。
内田等にも書いていないですよね?
もしよろしければ、参考文献を教えていただけないですか?
注釈民法とかですか?
>>761 2度目の催告は時効期間内である以上、153条で定められている
範囲で催告の効果を発揮すべきですから、上のような結論に至ります。
「催告は繰り返すことはできない」というのは、上の例で言えば、
12年6月1日(本来の消滅時効期限)を過ぎた後には、繰り返し催告をしても
それ以上は引き伸ばす事は出来ない、という意味です。
辰己の過去問には、
双書(1) p.264
Sシリーズ1 p244-5
幾代(総則) p.574
とありますが、どれも私はもっていません。
770 :
氏名黙秘 :03/02/22 19:57 ID:94ZeS1xt
>>760 単独行為による意思表示である点は問題ないが、
効果として遡及的無効、原状回復義務は生じるのかな?
組合財産の保護と組合の事業の維持ってほとんど目的は一緒だろ
請負契約で、完成前に請負人の帰責事由により建物が滅失し、 完成不能となった場合、請負人の報酬債権は消滅するんでしょうか??
請負人の仕事完成義務は消滅するから、その対価的関係にある報酬請求権は消滅する。 注文者は損害賠償出来る。
>>773 注文者の仕事完成請求権(請負人の仕事完成義務)は
損害賠償請求権に転化しますよね。
解除しなければ報酬請求権は消滅しないのではないんですか?
536T参照
転化って何? 仕事完成義務が消滅して、損害賠償請求権が発生するだけでしょ。
>>770 それはそうだろう。大体がインチキ商売にヒッカかって
代金払ったやつを救済するための制度なんだからな。
>>772 完成前に未完成建物が自分の責任でぶっ壊れてたとしても
設計通りのものを作ることが取引通念上出来ない場合で
なければ請負人の債務は消滅しないんだが君の設例では例外的
に完成させることが不能になったんだな?
となると自分の責めにより履行不能となった以上
請負人は損害賠償義務を負う。そして注文者は
『仕事の結果』に報酬を支払う義務を負うに過ぎない以上
なんら結果がない場合には報酬を支払う義務なし。
従って請負人は報酬債権取得できない。
だから具体的な報酬債権は消滅したというよりそもそも発生してない
とみるべきではないか。
ただ損失相殺により注文者は請負人に報酬相当の
支払い義務はあろう。結局両者が相殺されて残った
額だけを請負人は支払う義務を負う。
賃貸借契約は賃貸人のせいで目的物が滅失したら 契約が当然終了するが、請負契約は継続的契約じゃないしな 報酬債権は存続して損害賠償請求権と相殺されるのかね
憲法について質問です。議員定数不均衡の事情判決の法理は 定数配分規定を違憲としながら無効としなかったのですか。 それとも定数配分規定を違憲・無効としながら選挙を無効に しなかっただけなのですか。よろしくお願いします。
>>779 定数配分規定、すなわち公職選挙法の別表は違憲。
しかし選挙は無効にしないで、違憲の宣言のみ。
781 :
779 :03/02/22 23:20 ID:???
疑問が解けました。お騒がせしました。
どのような契約の話として考えるか、で話が変わると思います。当然のことですが。
山本敬三先生・今年度民法第四部レジュメ113〜114頁によると、
注文者の報酬支払債務に関する問題について以下のように書いてあります。
まず請負契約の一般論について、です。
そもそも、「危険負担の問題になるのか?」という問題があります。
これには肯定説(従来の通説)、否定説があります。
そして、肯定説でも、請負人に帰責事由がある場合は、危険負担の問題にはなりません。
何故なら、「請負人の債務は損害賠償債務として存続するため、危険負担の問題は発生
しない(解除されない限り、報酬支払債務は当然存続する)」からです。
否定説の場合、仕事が未完成ですから注文者は報酬の支払を拒絶できますし、完成していた
部分についての報酬の支払いも拒絶できます。これが原則です。
但し、例外的に注文者に帰責事由がある場合は、536条2項の転用を認めます。
次に、
>>772 のような、目的物完成供給契約の場合、仕事完成債務と完成物引渡契約を別個のもの
と考えるか、同じものと考えるかで話が変わります。
同じもの(一元論)として考えるのであれば、上記の議論がそのまま問題となります。
別個のもの(二元論)として考えるのであれば、上記の肯定説・否定説とはまた別に、ここ特有
の議論として危険負担構成の可能性があります(論理必然ではありません)。
この場合、534条1項説と536条1項説があります。
772は請負人の責めによって履行義務が消滅したことを前提 にしてんだろ?普通は完成途上のものが潰れても完成義務 は消滅しないが特別な事情によりもはや取引通念上義務を 負わせることがふさわしくない場合もありうる。その特別 な場合を彼(彼女?)は想定してんだから債務不履行であることは 間違いない。危険負担など問題ならんな。
784 :
出会いNO1 :03/02/23 09:18 ID:Z57tmLTr
785 :
初学者 :03/02/23 10:42 ID:YTl0xvrA
初学者です。宜しくお願いします。 一番、二番抵当権が設定設定されている状態で一番抵当権の被担保債権の弁済期が 未到来で有るのに二番抵当権は実行できるのでしょうか?二番抵当権が実行されれば 債務者の一番抵当権者に対する期限の利益が一方的に奪われることにならないのか? 教えてください。
自己所有物を焼損し、よって公共の危険が発生した場合、公共の危険の認識必要説 は、不要説に対して、 もしも、公共の危険の認識が不要であるとすると、焼損意思だけで本罪の故意とみることはできず、 生じた公共の危険につき過失しかない場合はすべて失火罪となるはずである、 と批判する。 とありますが、意味が分かりません。 不要説では公共の危険の認識は故意の要件ではなく、自己の物を焼損する意思が あり、焼損の結果、公共の危険が発生すれば放火罪が成立するはずで、失火罪が どうこうとか過失がどうこうとかいう批判は当たらないのでは?
787 :
氏名黙秘 :03/02/23 11:29 ID:KIT6fS/q
D両院組織法の問題点
現在の衆議院議員選挙は、直接選挙制によることを前提として、小選
挙区制とブロック別比例代表制とを組み合わせている。参議院は、これ
も直接選挙制という前提に立って、都道府県別大選挙区制と全国比例代
表制とを組み合わせている。ただし、参議院の場合は、二十七県に上る
二人区の県があり、これは半数改選制だと小選挙区になるので、結果的
に両議院ともかなり似通った選挙制度になっているといえる。このよう
に非常に類似した両議院組織法が、果たして両院制の趣旨を損なうこと
になっていないのかどうか、あるいは、その両院制というものを意義あ
るものとするゆえんであるかどうかが問題であり、特に参議院について
は、いわゆる議員定数格差の問題よりも、その方がはるかに深刻な問題
である。
衆議院は諸外国における下院の地位に相当する。選挙制度について
、日本国憲法はほとんど述べるところがないが、しかし、たとえ憲法上
の明文がないとしても、下院の地位に相当するということになれば、直
接選挙である、あるいは平等選挙を貫かなくてはならないということは
、憲法上の当然の要請であって、これと異なる選挙制度を法定すれば、
憲法違反のそしりを免れない。
他方、参議院は諸国の議会でいえば上院に相当するが、上院の組織の
あり方については、各国共通の原理というものを見出しがたい。日本国
憲法は、参議院を貴族院型と公選院型のいずれにするか直接に特定して
おらず、参議院については、両院制における上院の憲法上の役割を再考し
、その上院としての性格を選挙制度のあり方にどう反映させるかが重要
な問題になる。ただし、全国民代表という要請を前提とすると、貴族院
型の制度は現行憲法上認められないであろう。
http://www.peace-forum.com/kenpou_iken_shu41.htm#ooisi これってどう?
>>785 競売を申し立てた抵当権者に優先する債権及び手続費用を弁済して剰余が
生ずる見込みがないときは、申し立てた抵当権者自らがそれらの債権・費
用を弁済しうる価格で買い受けるとの保証をしない限り、競売の申込を認
めないこととされています(民事執行法188条、63条)。
>>785 788に加えて、88条も参照ください。
確定期限の到来していない債権は、配当に関して
弁済期が到来したものとみなすと定めると共に
配当額について定めてあります。
>>786 それは、必要説に対する批判です。
もう一度、その記述のあった本をご確認ください。
790 :
初学者 :03/02/23 11:51 ID:YTl0xvrA
>>788 よく分かりました。ありがとうございます。
791 :
786 :03/02/23 11:57 ID:???
平成7年47問目の肢6の解説で確かにそう書いてあると思いますが・・・
>>787 「参議院を貴族院型と公選院型のいずれにするか直接に特定
しておらず・・」
ってのはおかしいな。憲法43条は「両議院は・・・選挙された議員
でこれを組織する」って書いてあるもん。
>>791 かぎろい氏の説明でよろしいかと。
過去問みたがEの発言は必要説から不要説への批判ですよ
判決に反対の立場(必要説)にたつ乙の発言です。
794 :
786 :03/02/23 12:14 ID:???
セミナーの解答が間違ってるのか? デバイスを見ると、必要説の根拠として、 もし認識を必要とすると、焼損の意思はあるが、公共の認識を欠いた場合を 過失犯としなければならず、焼損によって統一的に既遂とすることができなくなる。 と書いてある。 が、平成7年47問目肢E 「君の見解によると、刑法第110条2項の解釈がおかしくなる。本来、自己の所有物 を焼損することは違法ではないから、結果として、公共の危険の発生を認識して いなければ過失犯しか成立しないはずである。」 の発言を乙、つまり必要説の発言として、 自己所有物の焼損し、よって公共の危険が発生した場合、事故所有物の焼損は違法 ではないから、焼損意思だけで本罪の故意とみることはできず、生じた公共の危険 につき過失しかない場合はすべて失火罪となるはずであると必要説は不要説を批判 する。したがって、本発言は必要説に立つ乙のものである。 としています。 かぎろい氏やデバイスの記述が正しいとすると、過去問の解説が間違っている ことになりますが、それでいいんでしょうか? たびたび、申し訳ありませんがおながいします。
795 :
786 :03/02/23 12:17 ID:???
>793 かぎろい氏は、必要説に対する批判と言っているわけですから、 不要説から必要説への批判ということになり、 平成7年47問目では、甲から乙の発言ということで、 甲の発言ということになります。 ので全然逆かと思いますが。
796 :
786 :03/02/23 12:20 ID:???
平成7年47問目は、公共の危険は不要であるという判旨を示し、 これに賛成する甲、反対する乙としていますから、 甲は不要説、乙は必要説ですよね。 で、Eは必要説なんですか?
797 :
786 :03/02/23 12:21 ID:???
訂正 × デバイスを見ると、必要説の根拠として、 ○ デバイスを見ると、不要説の根拠として、
798 :
氏名黙秘 :03/02/23 12:24 ID:rw7lp+9a
民法で質問です。 AからBに甲地の売買契約がありました。 BはCに甲地を建物所有目的で賃貸して引き渡しました。 その後Bの債務不履行を理由としてAはBとの売買契約を解除して、 Dに甲土地を売却し、Dは登記を備えました。 この場合、Cは解除前の第三者として権利保護要件を得てるので保護され、 対抗要件を得てるのでDにも対抗できるんですよね? ところが、Aが解除の意思表示をしないで単に二重譲渡してDが登記を 備えたらCは無権利者からの賃借人となり保護されない。 ということでよろしいんでしょうか? 何か間違っていないか、どなたかよろしくお願いいたします。
そうすると平成7年47問目の答えは、1ってこと?
かぎろい氏の説明は間違えではない。そしてEは乙すなわち 必要説の立場からの発言。ややこしいが。 791氏の疑問ももっともで認識不要説からすれば焼損の認識だけ でオッケーだから110条2項の解釈もおかしくなるとは いえないな、たしかに。 しかし必要説の立場からすれば自分の物を焼失せしめても違法と いえないからその点に関する故意(焼損についての)は 問題とならず結局公共の危険についての認識がなければ 故意犯としての110条2項は成立しないという解釈になり 不要説からで過失犯しか成立しないのでは?という突っ込み を許すことになろう。 でも問題自体は簡単では?どっちの発言かの判断は容易 でしょう。
ケイ素の基本書って田宮セソセイのはtoo old でつか? 法学検定の問題集になんかオススメみたいに書いてあったんですよ。 ダメだとしたら何が一番(・∀・)イイ!!んでつか?(魔骨以外。アレは基本書 じゃないっすよねぇ?) 城島さん、俺間違った事言ってますかねぇ?
意味が分かりません。 不要説甲は、 必要説乙は、 不要説甲からだと、焼損の故意だけで足りるから公共の危険が発生してい れば、110条2項が成立し過失犯は成立しないのでは? 必要説乙に立つと故意の成立に公共の認識が必要なわけだから、 「公共の危険が発生していなければ過失犯しか成立しないはずである」のでは? とするとEは「君の見解によると…公共の危険が発生していなければ過失犯しか 成立しないはずである」としているから甲の発言でしょ? なんで乙の発言なんでしょうか?
不要説甲からだと、焼損の故意だけで足りるから公共の危険が発生してい れば、110条2項が成立し過失犯は成立しないのでは? 必要説乙に立つと故意の成立に公共の認識が必要なわけだから、 「公共の危険が発生していなければ過失犯しか成立しないはずである」のでは? とするとEは「君の見解によると…公共の危険が発生を認識していなければ過失犯しか 成立しないはずである」としているから甲の発言でしょ? なんで乙の発言なんでしょうか? 頭、こんがらがってきたーーーーーあぁぁぁあああああ!
今、当該の問題を見てきたのですが、 Eの見解は、自己所有物を燃焼させること自体は 法益侵害をもたらさず、危険の発生によってのみ 法益侵害は発生するのであるから、法益侵害の 認識のない場合、すなわち危険の発生の認識がない場合には 故意犯が成立する余地はないのに、認識不要説にたつと このような故意犯の成立を認めるべきでない場合においても 「故意犯処罰規定である」110条2項を適用する事になるので、 不当である、という主張です。
>必要説の立場からすれば自分の物を焼失せしめても違法といえない それは不要説からでも同じでは? 「結局公共の危険についての認識がなければ故意犯としての 110条2項は成立しないということにな」るのは必要説では? それがどうして、 「不要説からで過失犯しか成立しないのでは?という突っ込み を許すことにな」るのかわけわからん。 なんでだろ〜なんでだろ〜なんでですか!詳しい解説きぼんぬ!!
「公共の危険の発生を認識していなければ過失犯しか成立 しないはずである」との発言は公共の危険の認識がないにも 関わらず故意犯たる110条2項の罪を肯定する説への批判 だよね。ということはEは必要説からの発言であることは 明白だろう。
つまり、 不要説甲は、 「もし認識を必要とすると、焼損の意思はあるが、公共の危険を欠いた場合を 過失犯としなければならず、焼損によって統一的に既遂とすることができなく なる。」として、必要説を批判するが、 必要説乙は、 「もし不要説に立ち、焼損の故意のみで足りるとすると、そもそも自己のものを 焼損するのは違法でもなんでもないから、そもそも自己のものを焼損の故意だけ で焼損した場合に、公共の危険が客観的に発生したからといって110条2項で罰する のはおかしい。だから110条2項にはどうしても公共の発生の認識は必要なんだよ。」 と言っているってことですか? でも、上記のようには言えるとしても、 「公共の危険の発生を認識していなければ過失犯しか成立しないはずである。」 としているのがどーもひっかかるな…。
だから、「『君の見解によると』…公共の危険の発生を認識していなければ過失犯しか成立 しないはずである」との発言は不要説からの発言では?
それは、自分の説の結果を述べているのであって、『君の見解によると』 ということにはならないと思う。変だ。
>「公共の危険の発生を認識していなければ過失犯しか成立 >しないはずである」との発言は公共の危険の認識がないにも >関わらず故意犯たる110条2項の罪を肯定する説への批判 >だよね。 確かにこれは、必要説に立った場合には、「公共の危険の発生を認識して いなければ過失犯しか成立しないはずである」となるが、それは必要説 からは当然のことであり、もしもこれが必要説甲の発言だとすると、 自説の結果を自己批判しただけであり、不要説の批判とはならず、 「君の見解によると…」としている他説の批判にはならないと思うんですが。
甲は不要説だったYO
Eが、必要説からの発言とすると、自己批判にしか読めないな。 他説は自説とは違うのに、他説の定義を当てはめずに自説の定義を当てはめて他説 を批判するなんでおかしくないですか?
>>803 全部しっかり読んでないけど、この辺を勘違いしてるように思うが。
> とするとEは「君の見解によると…公共の危険が発生を認識していなければ過失犯しか
> 成立しないはずである」としているから甲の発言でしょ?
Eは「君の見解によると110条2項の解釈がおかしくなる」
「本来、〜過失犯しか成立しないはずだ」としています。
つまり、前半は「反対説への批判」、後半は「自説の主張」です。
その辺の文章の読み方が違っているのでは?
しかし解説では、 自己所有物を焼損し、よって公共の危険が発生した場合、自己所有物の焼損は違法 ではないから、焼損意思だけで本罪の故意とみることはできず、生じた公共の危険 につき過失しかない場合はすべて失火罪となるはずであると必要説は不要説を批判 する。 とあり、自説の主張とは書いてありません。 Eの発言が必要説乙の発言とムリヤリ解釈しようとすると、813のように解する他 ないのかもしれませんが。
815 :
813 :03/02/23 15:32 ID:???
>>814 いや、自説の主張といったのは分かりやすくするために言ったまでで
反対説への批判であることに変わりありません。
要するに、「君の見解によると」という文節は「過失犯しか成立しないはずだ」
にはかかっていない、ということを言いたかっただけです。
「君の見解によると」は「110条2項の解釈がおかしくなる」
にのみかかっています。
なので全体としては、「君の見解によると、110条2項の解釈がおかしくなる」
(なぜなら)「過失犯しか成立しないはず」(だからである)
と読むのが正しいと思います。
そうするとEは、 不要説によると、焼損の故意しかない場合に自己の物を焼損した場合には そもそも違法ではないのだから、焼損の意思だけで110条2項が成立するのは、 おかしい。 本来、自己の所有物を焼損することは違法ではないから、焼損意思だけで本罪の 故意と見ることは出来ず、公共の危険の認識を必要として、公共の危険の発生を 認識していなければ過失犯しか成立しないはずである。即ち、公共の危険につき 過失しかない場合はすべて失火罪となるべきである。 ということでいいんですね?本当に?これでOK?
ということは、Eの問題文がそもそもクソだったということですか。 「君の見解なら〜、でも僕の見解なら〜」とすべきだったな。
818 :
813 :03/02/23 16:10 ID:???
>>816 それでいいと思うけど。
まあEは分かりにくい肢だとは思うけど、
個人的にはそこまでクソな問題文とは思わない。
というか、問題として難しくするために
あえてそういう分かりにくい肢にしているんだと思う。
不要説によると、焼損の故意しかない場合に自己の物を焼損した場合には そもそも違法ではないところ、客観的に公共の危険が発生しただけで 110条2項が成立するのは、責任主義に反しおかしい。 その点、公共の危険の認識が必要であるとする自説の場合、焼損の故意の他に 公共の危険の認識をしてはじめて110条2項を適用するから、責任主義に反しない。 そして、不要説は、公共の危険の認識がなければ過失犯しか成立せずに、他の放火罪 と統一的解決ができなくなると自説を批判するが、 公共の危険の認識を必要とした場合、公共の危険の認識がなければ、客観的に 公共の危険が発生していようとも、そもそも自己のものを焼損するのは違法では ないのだから、むしろ故意犯を成立させるべきでなく、過失犯だけ成立させる のは当然である。つまり、公共の危険を認識していない場合はすべて過失犯 である失火罪が適用されるべきである。
ということは、わたくしはその罠にみごとに嵌ってこの問題のこの肢にだけ4時間 費やした大馬鹿DQNということですか。 おさわがせすますた。
みなさん、ありがとうございました。
822 :
813 :03/02/23 16:20 ID:???
>>820 まあそう言わずにw
あくまで個人的見解ですから参考までに。
去年刑法ほとんど穴埋めだったのですね。昔に比べてとんでもない試験になった ですね、択一も。全然択一じゃないもんね。
自動改札機でもしようすることのできる定期券(表面には、定期券に必要なすべての 事項が記載されている)の時期面の有効期限の記録を3ヶ月先に書き換えた場合、 「有価証券は、直接可読性を備えた文書に限定される」という見解に立ったとしても 、表面には、定期券に必要なすべての事項が記載されているのであり、客体として 可動性のある有価証券と言えるから、変造した部分は電磁的部分であっても162条は 成立するはずでは?
判決事実と立法事実の違いがサパーリ分かりません。
826 :
798 :03/02/23 22:15 ID:rw7lp+9a
うわーん、シカトされてるポ。 面倒な質問だけどどなたかおながいいたしますです!
>>826 さっと見た感じそれでいいっぽい。何か問題が?
828 :
798 :03/02/23 22:40 ID:???
いや、解除しないとむしろ賃借人を追い出せると言うのが おかしいかと思ったんですが。 まあAは二重譲渡すると債務不履行責任負わないといけなくなるけど、 うーん。 Bが債務不履行で解除できるけどしない、で二重譲渡する。 とするとAもBも債務不履行になる? わけワカラソ。 もういいです。
829 :
827 :03/02/23 22:49 ID:???
>>828 まあ、あくまで原則通りならの話だからね。
不都合なら修正の構成があり得ると思う。
>>798 では不明だけど、甲土地の登記がどうなっているか
その他の事情によっては、Cが94条2項類推で保護される可能性もあるかも。
>>798 その問題意識は正当だと思うよ
問題は「所有権」に関する対抗要件と、「賃貸借」に関する対抗要件はが別々のため、
本来は対抗関係に立つはずの所有権と賃貸借の処理が非常に面倒になるところにある。
まず、Cを賃貸借人ではなく、所有権者として考えると
問題の前段も後段もCが勝つ
後段で二重譲渡したところで、登記がCにある以上Dに勝ち目はない
でも、これは、所有権に関する登記が「一個」しかないから出てくる結論
他方、賃貸借の対抗要件は色々あるので非常に面倒になるのだよ
解決方法はいろいろあるが、おれなら177条の第三者にCをぶちこむかな
>>798 >>この場合、Cは解除前の第三者として権利保護要件を得てるので保護され、
>>対抗要件を得てるのでDにも対抗できるんですよね?
ん? 解除前の登記はどこにあったんだ?
832 :
798 :03/02/24 00:29 ID:U7qq75tI
おー、みなさんレスありがとうございます。 とりあえず原則はこれでいいということですね。 でも後者の二重譲渡の場合はやはりそう単純なものでもないと。 やはり賃借人の保護の必要性があるということですか。 平成13年の一問目がこの事案なんですが、解答例を見るとわりとスペースを 採って論じてる。 単に無権利者からの賃借人で保護されないって認定すればいいと 思ってましたが、それではちょっと問題がありそうですね。 最近過去問とか見だして、特に民法は論点論証単に覚えて機械的に 当てはめるだけじゃだめなのかなって気がしてきました。
833 :
798 :03/02/24 00:32 ID:???
>>831 登記がAにあってもBにあってもCは保護されるんじゃないんですか?
Bにあったほうがより保護の必要性は高くなるでしょうけど。
>>798 何かおかしくないかとの質問なのでレスすると、前段後段共にCは勝てない。
なぜなら、借地権の対抗要件は登記か土地の上に借地権者が登記されている建物を
所有することだから。問題文には建物やその登記についての記述がない。
835 :
氏名黙秘 :03/02/24 01:10 ID:MeU3jUvI
>>825 立法事実:
立法目的および手段の合理性を裏付ける事実
(法令審査における「合理性の基準」の審査対象)
判決事実(司法事実):
個別具体的事件についての司法判断の合理性を裏付ける事実
836 :
798 :03/02/24 01:18 ID:???
>>834 おっしゃるとおりですね、失礼いたしました。
初めは単に建物の譲渡の事例で考えていたので。
ご指摘ありがとうございます。
838 :
827 :03/02/24 09:04 ID:???
>>836 ありゃりゃ。そうなのかい。
「権利保護要件を得ている」とあったから、得ているんだろうと善解したのに。
いずれにせよ、
>>837 さんの仰るように
Cが何らかの権利保護要件を備えていれば問題になる事案だと思うよ。
事務管理って契約じゃないのね?
>>824 有価証券を「直接可読性を備えた文書に限定される」という見解に
立つ場合
偽造罪に関して言えば電磁的記録は文書とは異なるものとして
扱われるのだから電磁的記録が付されたカードは全て文書では
ないと言うことになる。
従ってこの見解からは電磁的記録を付された定期券の磁気部分
を権限なく改変しても有価証券を変造したわけではなく162条1項
は成立しない。
もちろん今の通説は電磁的記録が付されていて、文書とは
言えないもので有価証券となしうるとしてるから定期券
の磁気部分の改変も有価証券変造としうるけどね。
中には定期のように磁気利用だけでなく人にたいしても
使用しうる有価証券に関しては可読的な券面部分の改変と
磁気部分の改変を別異に解する見解もあるみたいだがね。
平成9年56,57問目 Aに教唆犯が成立しないのは当然だろうが。独立性からだって成立しないだろうがよ。
どうして一般的に権限濫用の場合は有形偽造にならないとされているの? 濫用なんだから有形偽造にしたっていいじゃん?
なんで文書の偽造うんぬんに公序良俗が出てくるの? 文書の内容が公序良俗であろうと、本人が作成していればどの説取ったって 有形偽造にはならないのでは?
なんで公序良俗に反する意思表示が無効だからって、公序良俗に反する文書が偽造 になるのか分かりません。 誰か教えて下さい。
嫌がるならやめようと思いながらも、姦淫のため相手の抵抗を困難ならしめる意思 だってあるはずと思うが。
>>843 ,844
そんなことどこに書いてあったの?
平成13年46
昭和57年第3問 捜索・差押をするため警察官が屋外で待機中、屋内で差押の目的物である書類を破り捨てる行為 は、捜索・差押の前段階であり、まだ警察官による公務執行前の行為であるから、 公務執行妨害罪における暴行が、その結果公務の執行を現実に妨害するに至る ことが必要か否か問題となる。 上記のように展開しても、何の違和感もありませんが?
問題に対する難癖かね?
レイシオデジデンタイって何ですか?
判決理由(ratio decidendi=レイシオ・デシデンダイ)
ありがとう
民法709条の「故意又ハ過失」というのは、なにについて「故意又ハ過失」が必要なのでしょうか? 「損害」ですか? 「権利・・侵害」(違法性)ですか? 「因」果関係ですか?
横領の背任の区別の論点って、 どういうときに書いて、どういうときに論じないんですか? 基準がよく分かりません。
>>854 他人のために事務を処理する者が他人の金銭を不当に費消
した場合かな〜。
で、その不当の中身が単なる濫用にとどまるのかそれとも
権限の逸脱にまでいたるのかを検討すればいい。
この文章の意味が分かりません。平成11年30問目 甲のイ 被害者が、共同不法行為者の一人に対して、債務の一部を免除した場合、 免除を受けたものの責任割合に基づく負担部分について、債務全額に対する免除額の割合 において、他の共同不法行為者も債務を免れる。 日本語になってない気がするんですが…。
>>857 こういうことやろ。
例えば甲と乙が共同不法行為責任として
100万の賠償責任を丙に負った。甲と乙の負担部分は3対2
である。そのときに丙は甲に対し100万全額でなく50万だけ
免除した。乙は甲が100万全額免除されたときには甲の負担
部分60万ほど支払いを免れるが甲が全額ではなくその半分
の免除にすぎない場合は乙が支払いを免れる額も甲の負担部分
の半分すなわち30万ですよ。
859 :
age :03/02/25 09:58 ID:BojveQYj
よく民法などで、 この規定は任意規定だから特約で排除が可能だけど、 こっちは強行規定だからできないといった風に 条文が任意規定か強行規定かが問題となることがあるんですが、 この当該条文が任意規定か強行規定かということは 各条文ごとに覚えていくしかないんでしょうか。 簡単に見分ける方法がありましたら教えてください。 お願いします。
>>859 端的に言うと見分ける方法はない
一個一個、趣旨から考えていくしかない
同じ条文の中でも、前段は任意規定だけど
後段は強行規定なんていうのもある
すみません。ド素人です。 一次試験を合格は翌年、翌々年と有効でしょうか? 何卒、お願いいたします。 スレ違いだったらすみません。。。
>>861 そりゃそうだろ。君も変なこと心配するね。
>>864 司法一次と短答式とを混同してると思われ。素人にはよくある。
>>863-864 すっごく安心しました!
ありがとうございました!!
いや、今年の司法試験は無理ぽなので( ;´Д⊂)
書く人の国語力の問題の方が大きいと思うぞ
請求を受けた相手方 とは、 請求をした者 であり、 請求をした相手方 とは、 請求を受けた者 ということでいいですね?
それとも、 請求を受けた相手方 とは、単に相手方が請求を受けただけで、 請求をした相手方 とは、単に相手方が自己に対して請求をしたということなのか
>>868 usodaro?
そんな解釈初めてきいたわ。
どっちも請求された人間よ。
君そんなこと考えながら択一とといてんのか?
請求を受けた相手方っていうのは、請求を受けた人の相手方ってことだから、請求者でしょ 請求をした相手方っていうのは、相手方が請求をしたってことでしょ
はあ〜〜ん??
請求を受けた相手方→「相手方」は「請求を受けた」の主語にあたる 請求をした相手方→「相手方」は「請求をした」の目的語にあたる どちらも請求を受けた人です。
>>873 ネタにマジレスする必要はありませんよ。アホは放っておきましょう。
ねたじゃないのに
ここはおもしろいスレですね。
ちょっと、みなさん各自で確かめてみて欲しい。 平成9年56、57問目の入る順番は、イエアウオでもいけるんじゃないですかね? 無理ですか?
>>877 エの文章の「しかし」以下は非身分者による身分犯の間接正犯は
非身分者が実行行為を行い得ないから認められないというものです。
この文章に自然につながっていくものは非身分者といえども
身分者を利用して身分犯の法益を侵害しうるから正犯性を
肯定できる、しかし公正証書原本不実記載罪との関係が問題
であるとするウの文章です。エとウの間にアをもぐりこませる
のは不自然でしょう。
作為犯と不作為犯の共同正犯ってありえます? 例えば、我が子を殺そうとしている愛人と意を通じて見ぬふりをするのは 共同正犯になりえます? それとも不作為の幇助としかなりませんか?
>>879 >作為犯と不作為犯の共同正犯ってありえます?
不作為によって構成要件結果を実現することは可能なので、
あとは共同実行の意思があればOKだと思う。
>例えば、我が子を殺そうとしている愛人と意を通じて見ぬふりをするのは
>共同正犯になりえます? それとも不作為の幇助としかなりませんか?
この事例は不作為の幇助ですね。下手すると幇助すら成立しないかも。
愛人の殺害行為実行を幇助した(特に物理的因果性)とは言えないと思うが。
平成9年13問目 次の会話は、学生3人が租税法律主義について話し合っているものであるが、学生 Bの@からDまでの発言のうち正しいものを2個組み合わせたものは、後記1から 5までのうちどれか。 A 「税金というのは一方的に不可・徴収されたりしてしまうのでその仕組みは 難しくてよく分からないが、憲法84条でいう租税法律主義とは、何が法律で 定められている必要があるということなのかな。」 B 「要するに、課税要件、つまりそれを満たすと納税の義務が成立するという 実態的な要件を明確に定めろということに尽きるよ。具体的にいえば、まず、誰が 納税義務を負うのかという納税義務者、何に対して課税するかという課税物件 それを金額、価額、数量等で示した課税標準、そして、税率という4つの要件を 法律で明確に定めておくことを意味するわけだ。」・・・@ 答え @ 誤っている。 第84条の定める租税法律主義により、租税の種類ないし課税の根拠のみならず、 T納税義務者、U課税物件、V課税標準、W税率などの課税要件、並びに、租税 徴収の方法(税の賦課徴収の手続)等を法律によって定めるべきことが要求される。 どこが違うんでしょうか?教えて下さい。
「租税徴収の方法(税の賦課徴収の手続)等 」が入ってないだけでダメってこと?
愛人と共謀して(「殺してしまいましょ。」)愛人がナイフで 殺害し、自分はそれを傍観していれば、共同正犯になりますか? あ、共謀共同正犯ですかね?
>>882 そういうこと。要件と手続がいるんだよ。
割合的因果関係説って何ですか?
因果関係をAll or Nothingではなく、質的、量的な問題として考えるように変えて いくのが合理的であるという見解が出現した(野村好弘 交通民集1−226・昭和 44年)。事実的因果関係そのものを加害行為の寄与率で把握して、これを損害の 金銭的評価に投影させるものである。これに対して、事実的因果関係は、やはり 「あれなければこれなし」という単純な事実認定の問題であり、それについて評価 することはかえって因果関係概念に理論的混乱をもたらすものであると批判された 。特に割合的因果関係は元来相当因果関係説の不都合性からその切断を図るもので あるが、相当因果関係を批判する保護範囲説からは、事実的因果関係と金銭評価は 別次元の問題であるのにこの見解は混同した議論をしていると強く批判された。そ こでこの見解は、法的評価の段階で責任を割合的に認定する方向に変容していった 。
888 :
853 :03/02/25 20:28 ID:???
>>854 刑法と違って「因」果関係の方はいるいらない争いはないのですか?
889 :
氏名黙秘 :03/02/25 21:00 ID:8HnRO64V
今年の択一試験受験の申し込みはいつどこでどうしたらいいのですか?
>>889 願書が書店等で販売しているので、それに必要事項を記入して最高裁判所宛に
送る。
今年の締切は、3月14日。
891 :
氏名黙秘 :03/02/25 21:31 ID:7AbtSpEq
刑法の質問です。基本書の記述で、次の2つの文が矛盾している気が するのですが・・・ どなたか教えて下さい。 その1 事実の錯誤は原則として故意を阻却するが、法律の錯誤は厳格故意説 以外は原則として故意責任に影響を及ぼさない。 その2 具体的事実の錯誤については、主観と客観が一致していれば故意が 認められる。抽象的事実の錯誤については、同質的で重なり合う範囲 において故意が認められる(法定的符合説)。
ん?どこが矛盾してると思うの?
>>891 その文章は基本書のまま?なんかの予備校本?
その2の前文まで読むとこれは具体的符合説に立脚
したものだなと思うのですがその2の後半の部分
は法定的符合説からの立論になってますな。
2つの文章が矛盾というより
その1とその2の前半までの文章とその2の後半の文章
が矛盾していると解されます。
894 :
891 :03/02/25 22:32 ID:alIoB1QI
>>892 ,893
レスありがとうございます。
予備校本から抜粋したのですが、全部書かないとわかりにくいですね。
私の素朴な疑問は、通説は法定的符合説の論点のところでは大幅に
故意責任を認めるのに対して、事実の錯誤と法律の錯誤の区別の論点
のところでは「事実の錯誤は故意を阻却する」と簡単に言い切って
いるので、何か矛盾してるような気がしたのです。
895 :
氏名黙秘 :03/02/25 23:16 ID:A8IX7T5O
平成15年度憲法第1問 「K県Y市では、Y市内の川に漂流し、そこを住みかにしたアザラシに対し 住民票を交付したところ、Y市に住む外国人Xらが自分達にも 住民票の交付を認めるようY市に請求した。 この事例に含まれる憲法上の問題点について論ぜよ」
まずアザラシに人権享有主体性があるか問題となるが、認められない。 なぜなら、人権は人が生まれながらに有する権利であって、アザラシには認められ ないからである。 次に外国人の人権享有主体性があるか問題となるが、人が生来から当然持って しかるべき人権については、外国人にも保障されていると解するべきである。 かような人権は外国人であろうと人として認められるべきだからである。 では、住民登録を国家に請求する権利が憲法上保障されているか問題となるが、 認められないと解する。なぜなら、外国人の出入国の自由すら憲法上保障されて いないと解されるところ、住民登録を請求する権利を憲法上保障されているとは 到底解されないからである。 しかし、K県Y市は、Y市内の川に漂流し、そこを勝手に無断で住みかにしており、 税金も払わず、なにより動物に過ぎないアザラシに、Y市に来てから半年にも 満たないうちに住民票が交付された事実は、正式な手続により来日し、出入国 管理法に基づき、正式な手続を踏んで外国人登録をし、仕事も持ち税金も収めて いる従来の外国人と比べて、過度に優遇されている点は、憲法14条の平等原則 に反する可能性がある。 即ち、外国人にもその性質上、平等原則が保障されていると解されるところ、 アザラシに住民票が交付されたにもかかわらず、前述の通りその他あらゆる側面 において、当該アザラシより日本との人的関連性が強いとされる外国人が住民票 を交付されないとする理由はなく、また、アザラシに住民登録が認められたのに アザラシに比し人権としての保護要請が高いはずの在住外国人に、それが認められ ないのは、別取扱いの合理性が認められないのは明らかであって、かかる処分は 認められず、憲法上違憲であるという他はない。
>>894 法定符合説の論点については、通説的に言うと
どこまで構成要件的故意を抽象化できるか、という問題
法定符合説は構成要件の記述内容までは抽象化できるとする
他方、事実の錯誤、法律の錯誤は、「責任故意」を認めるためには何が必要か
という議論。通説は、故意の二面性を認めるため、両者を異なった観点から捉えることになる
言い換えると、客体が異なっても構成要件的故意は認められても
事実に錯誤があるため、責任故意が認められない結果、故意が阻却される、となる
他方、厳格責任説は、故意の二面性を認めないのが基本(除大谷)だから
構成要件的故意が認められればそれでOK。責任故意?なにそれ?の世界
川端先生に言わせれば、通説は「正当化事情に錯誤がある場合には故意責任はみとめるのはまずいだろう」
という素朴な感情から、事実の錯誤は故意を阻却するといってる、となる
>>886 素朴に考えて、一つの結果の惹起には一つの原因しかないわけじゃないだろう
いくつもの原因が重なった末、一つの結果が生じたのならば
一つの結果に対しては、多数の因果関係の矢印が向いていることになる
そのいくつもの矢印が、その結果に対し「どれだけ影響をもったか」と言う形で
因果関係を設定することも可能では?というのが割合的因果関係説
主眼は、損害額の公平な分担となる
>>889 ネタだと思うけど、本当だったらかわいそうなので言っておく。
法務省のページで自分でちゃんと調べた方がいいよ。
どっちにしてももう遅いけど。
900 :
みのほどしらず :03/02/26 00:41 ID:w5X1rUgx
私の目標は、「刑事訴訟法」の論文模試で常時合格点を取ること ・・・その一点だけなのです。 択一の合格など考えていません。 ましてや最終合格など考えていません。 この目標達成には、他の科目をどの程度勉強したらいいでしょうか? たとえば 刑訴:刑法:憲法 = 90:9:1 とか・・・? あるいは民訴も勉強する必要あるのでしょうか? 初心者の質問で恐縮ですが、よろしく。 重ねて申しあげますが、司法試験(択一・論文)の受験は考えていません。
珪素100でいいじゃねえか
902 :
みのほどしらず :03/02/26 00:56 ID:w5X1rUgx
901 様 助言ありがとうございます。 でも、ホントに刑訴100でいいのかな・・? (疑うなら聞くなってか?)ごめんなさい。
駅から近くてうまいラーメン屋をおしえてくれ
折衷的相当因果関係説と不能犯における具体的危険説が 同様の理論的視座に立つ、という表現が今ひとつ判然としないのですが、 構成要件中の因果関係と実行行為の類型的判断を、統一した基準で 処理すると単純に理解していいんでしょうか?
わいせつ物陳列罪の「わいせつ性」というのは規範的構成要件要素ですよね 覚せい剤所持罪の「覚せい剤」というのも、そうなんでしょうか?
>>905 違う。
覚せい剤等は特別法で定義がされていて
やたら長い化学物質名が規定されている。
誰かパート17そろそろ立てろ哉!
909 :
氏名黙秘 :03/02/26 08:55 ID:MTi2GVac
>>907 記述的ってのは裁判官の評価、価値的判断による補充がなくても
吟味しうる要素だとは抽象的にいいうる。しかし記述的要素と
規範的要素の違いはたんなる程度問題、なぜなら構成要件
要素全て、何らかの評価抜きにその存否を吟味するのは不可能だから。
そりゃそうだ。認識の問題は、精神に現象する確信の程度の問題であるからだ。
平成13年49問目 丙は、甲が犯人だと強く思い込んでいただけであって、客観的かつ合理的な判断 によって甲が真犯人であると強く疑っていたわけじゃないのだから、bとは結び つかないはず。おかしい。 これだけ基準が明確でないんだから、日本一難しい試験なわけだな。 択一の問題っていうのは、一方でこういういい加減な解釈をしないとダメで、他方、 他の問題では重箱の隅をつつくような部分に気付かないと肢を切り捨てられない ような問題があったりする。明らかにおかしい。
おかしいかもしれんが足突っ込んだ以上あわせて やるしかなかろう。そう愚痴愚痴いうな。
>これだけ基準が明確でないんだから、日本一難しい試験なわけだな。 今ごろ気づきましたか。10年遅かったですね。 でも、英語検定試験なんかも疑義問がイパーイ(特に文法問題)なので、大騒ぎする必要はありません。 どっちみち相対評価なんで、疑義問の1つや2つに拘る必要はありません。
人生賭けてやる人間の気にもなってみろ
>>918 maaそういうなや。917も10年後に気づいたくちだ。
920 :
氏名黙秘 :03/02/26 13:08 ID:xSX/Vw/d
Aが自己所有地をB,Cへ二重に譲渡し、どちらにも登記はなされていないとします。 当該土地上には不法占有者Dがいるとします。このとき、B,Cはどちらも所有権に 基づきDに対して損害賠償請求ができるそうですが、では、DがB,Cから同時に損賠 請求された場合、Dはどうすればいいのでしょうか?具体的にはどちらに支払えば よいのですか?また、どちらか一方に支払えば免責されますか?
都会度ランキング Saa 東京 Sa 大阪 Aaa 神奈川 愛知 ―――――都会の壁――――― Aa- 千葉 埼玉 兵庫 京都 福岡 A-- 宮城 群馬 茨城 栃木 静岡 広島 ―――――ここまでが日本――――― Baa 新潟 長野 福島 岡山 Ba- 北海道 滋賀 岐阜 三重 富山 ―――――ここまでが人間が住める場所――――― B-- 岩手 石川 香川 和歌山 Caa 青森 秋田 山口 長崎 熊本 ―――――これ以下はウンコ――――― Ca- 山梨 大分 山形 宮崎 鹿児島 C-- 鳥取 沖縄 徳島 奈良 D-- 愛媛 佐賀 島根 高知 ―――――問題外――――― E-- 福井
供託すればいい。 仮にDはどちらか一方の賠償すれば、弁済の提供があったとみなされ債務を免れる。
>>921 んで君は福井県人だろ??はるか昔、故郷で何があったのか?
君をそこまで故郷を憎ませるようになったものはなんなのか?
非常に興味深い。
924 :
氏名黙秘 :03/02/26 13:38 ID:xSX/Vw/d
>>922 なるほど。494条の「弁済者ノ過失ナクシテ債権者ヲ確知スルコト
能ハザルトキ」に該当するというわけですか。
有難う御座いました。
抵触と違反は違うと思う。絶対に違う。
>>906 >>909 >>910 サンクスです。
それでは、覚せい剤所持罪の故意があるかどうかの判断で、
意味の認識の有無は問題にならないということですか?
意味の認識は、規範的構成要件要素の場合にのみ問題になると
理解しているんですが。
928 :
age :03/02/26 16:36 ID:HRzbdcXz
基本的なことですいません。 民法の賃貸借で質問です。 賃貸人から承諾を得て転貸を行った場合、 基本賃貸借が @期間満了、債務不履行で解除の場合→賃貸人は転借人に明渡し請求可能 A合意解除の場合 →明渡し請求不可 となっていますよね。 でも、この場合、545条1項但書が適用されて 転借人は「第三者」として保護されるということは考えられないんでしょうか。 転借人は、基礎賃貸借をもとに、新たに独立して法律関係に入ってきたものとは 言えないんでしょうか。
転借人の賃借権は、元の賃貸借を基礎に成立しているものであるから、 転借人は契約の当時、このようなことは当然予期していたものといえ、 これによって保護されなかったとしても転借人が不測の損害を被ると いうこともないわけであり、545条但の第三者に含める必要はない。
>>928 613条をもう1度復習しましょう。転借人は権利を有しません。
合意解除の場合に明渡し請求不可というのは超例外であって、
承諾を与えておいて合意解除により明渡し請求するのが
信義則違反というだけにすぎません(内田Up212、538条、398条参照)。
>>921 大阪よりも神奈川の方が上だよ。(藁
人口も、都会度も。
住んでる人間の垢抜け加減も。(藁
934 :
氏名黙秘 :03/02/26 17:20 ID:xSX/Vw/d
>>930 便乗質問です。
ならばその場合、新たに転借人と賃貸人との間の法律関係は
どうなるのでしょう。飽くまで転借人は転借人のままで、賃貸人
に対して権利を有しないのでしょうか?
遺言執行者がいない状況ってどういう状況やねん?
平成11年35問目 肢ウ 被相続人Aに妻Bと死亡した兄Cの子Dがいる場合には、DはCの相続分を 代襲相続することができる。 確かに、Cに相続権がある場合にはDは代襲相続することができるが、そもそも 被相続人Aには妻Bがいるから兄弟姉妹のCは遺留分権利者ではないはずでは?
賃貸人が転貸人の地位を継承します。
>>935 有しません。そもそも解除される以前からも転借人は所有者に
対しなんの権利もありません。義務あるだけ。(613条1項)
939 :
938 :03/02/26 18:05 ID:???
>>934 でした。
>>937 ??それはないやろ。所有者(賃貸人)が転借人に使用収益
させる義務あるのかい?
940 :
氏名黙秘 :03/02/26 18:28 ID:MTi2GVac
>>926 いらないよ。もちろん、故意は必要やけど。
桶川事件判決の問題の所在について御教示ください。
942 :
氏名黙秘 :03/02/26 18:41 ID:xSX/Vw/d
>>938 、939
つまり、転借人は「出て行かない」という消極的な主張だけが
出来るというわけですね。で、賃料は原賃貸人に払う、と。
まあ、転借人は、利害関係を有する第三者として、直接、原賃貸借の賃料を支払うことはできる 転借人への催告は不要としているから、殆んど意味無いのだが パターンとしては2つある 一つは転借人も追い出したい事例 多くは、転借人が問題児(問題会社)だったりする もう一つは、転借人は別に出てってもらわなくても良い場合 この場合は、賃貸人は転借人と賃貸借を結べば良い 後者の場合、原賃貸借終了をもって、転貸借終了とした方が 実は転借人には有利。 判例はこっちの立場で、賃貸借が終わったら転貸借も終りねって判示した
昔は転貸借人を保護した方が良いだろうって考えが強かった つうのも、多くの場合、家に住んでる人が追い出されると言うパターンだったから しかし、今は、むしろ「借りてくれる人万歳」という、供給過剰になってしまっている だから、敢えて転貸借人を保護しなくとも大丈夫になったし ごねるのは、大概は「ヤクザ者」みたいな、むしろ追い出すべきであろう 転貸借人だったりする
連帯債務は、時効や免除について負担部分についてのみ絶対効を生じますよね。 他人の負担部分については保証人としての地位にあるかのごとくですが、 これは、連帯債務には他人の債務を担保する機能があるということなんでしょうか、 それとも、そのような現象になっているにすぎないということなんでしょうか。 もし前者であるとすると、それはなぜなんでしょうか?
つうか、連帯債務で、他人の債務を担保しない使い方をしてる方が珍しい
不真正連帯債務にもそのような担保的機能はあるんですか?
不真正連帯債務を認めていない学説もあるし、判例も微妙だぞ 負担部分があるかないかは、類型別のはず
950 :
938 :03/02/26 20:11 ID:???
>>942 「出て行かない」という消極的主張もできんやろ。所有者(貸主)が
「原賃貸借は解除した、でてってくれ」と言うとお終い。
で転借人は転貸人に債務不履行(履行不能)による損害賠償を請求して
いくことになろう。
>>947 担保的機能を強めるためには絶対効はないほうがよいですよね。
でも、連帯債務は各自主観的共同関係があるため絶対効が多い。
負担部分についてのみ絶対効であるものも設けることで、
担保的機能に配慮したということなんでしょうか?
もしそれが正しいのなら、不真正連帯債務は絶対効がないから
担保的機能は連帯債務よ
>>947 担保的機能を強めるためには絶対効はないほうがよいですよね。
でも、連帯債務は各自主観的共同関係があるため絶対効が多い。
負担部分についてのみ絶対効であるものも設けることで、
担保的機能に配慮したということなんでしょうか?
もしそれが正しいのなら、不真正連帯債務は絶対効がないから
担保的機能は連帯債務より強いということなのかなと。
刑法各論の財産犯分野について教えていただけないでしょうか? 財産犯の保護法益について前田説(純粋占有説)を採りつつ、 不法領得の意思について利用処分意思・権利者排除意思の双方を必要とする説を採ることはできるんでしょうか? 論理矛盾はしないんでしょうか? ちなみに、前田先生は利用処分意思のみ必要とされています。
相殺の質問ですけど 「逆相殺」ってなんで「逆」相殺なんですっけ?
956 :
950 :03/02/26 21:04 ID:???
>>953 930読むと確かにそうですね。その場合って「合意解除」
さしてるわ。
だったら転借人はいままでの契約条件で貸主と賃貸借関係
継続ですね。
失礼。
>>952 不真正連帯債務が問題となる場面を思い浮かべてみると良い
ここでも主眼は「被害者の救済」であり、担保的機能ではない
担保的機能とは、A債権を保全することが内容
不真正連帯債務は「AもBも同じくらい悪いからな」というもの
契約で「不真正連帯債務」が発生する事はないのだから
担保的機能とはいえない
>>954 両者のつながりは論理必然なものではない
958 :
氏名黙秘 :03/02/26 21:41 ID:MTi2GVac
960 :
age :03/02/26 21:51 ID:CFCFbeNH
>>930 >613条をもう1度復習しましょう。転借人は権利を有しません。
えとですね、ほんとに基本的なことですみませんが、
545条3項但書や94条2項などの第三者保護規定は
なんらかの物権を取得したものしか保護されないんでしょうか?
確かに、転借人は賃貸人や当該目的物に対しては何ら権利を取得しておりませんが
賃借人(転貸人)に対しては、転借権を取得しているので
その意味で、基礎賃貸借関係に基づいて、新たな独立の法律関係(転借関係)に
入ってきたものと言えそうな気がするのですが・・・
ながながとすいません。
>>944 いや、実際的には結構問題がある。賃料とか色々な条件とかで。
特に、会社がどこかから賃借していた社宅で問題になる。
>>960 >>545条3項但書や94条2項などの第三者保護規定は
>>なんらかの物権を取得したものしか保護されないんでしょうか?
そーゆー訳ではないよ。
って言うか、そろそろ誰か次スレ立てんと、ヤバイ気がする。という訳でsage
>>957 レスありがとうございます。
絶対効がある→担保的機能を弱める、という関係があったとしても、
絶対効がない→担保的機能を有する、となるわけではないですものね。
そうすると、連帯債務が請求などにつき全部絶対効としておきながら、
相殺・免除・時効のみ特に負担部分についてだけ絶対効としたのは
なぜなんでしょうか?
>>960 直接効果説を採った場合、545条1項但書きは遡及効を制限することによって第三者を保護する規定ということになりますよね?
元の賃貸借を解除した場合、遡及効を制限しようが解除後は賃借人は無権利者になるのだから、少なくとも解除後は転借人が545条1項但書きで保護されることはないのでは?
適当なので間違ってたらすいません。
964 :
氏名黙秘 :03/02/26 23:05 ID:e1J1feCC
元従業員に対して、店がつぶれたのは、オマエが無断欠勤したからだ 月1〜2万送れ じゃないとまぐろ漁船にのるかー が、脅迫にあたらず 無罪の判決について一言
>>962 そりゃーあなた
そこまで絶対効を認めては、連帯債務の担保的機能が台無しになってしまうからですよ
ある一人が、たまたま全額免除ゆえ、他の人間も全額免除じゃ、意味が無い
債権者だってそんなことしないから、債務者は免除される事がなくなるし
>>964 実際上、裁判で原告と被告でどういうやりとりがあったか解らないと
なんともいえないな
原告側が果てしなくいい加減な場合があるし
主張だけで立証は失敗した可能性あるし
>963 賃貸借契約の解除は非遡及効のはず(620条) よって、おっしゃるとおり、545条で直接効果説を取った場合、 545条1項は解除の遡及効のために不測の損害を受ける第三者を保護するための規定となるので 非遡及効である賃貸借の解除には545条1項但書は適用されないはずです。 従って、賃貸借契約の解除の場合、原則として第三者(転借人)は保護されません。 ただし、930がおっしゃっているように 賃貸人が転貸に承諾をしているにもかかわらず、原賃貸借を合意解除したような場合は 信義則に反するので明渡し請求をできないことになります。 そして、賃貸人はあいかわらず賃料請求でき(613)、転借人も 賃貸人に対して直接義務を負う不思議な関係になります。 ところで、今疑問に思ったのですが、原賃貸借が解除されても 転貸借関係は生き残っているんですよね。 そうすると、転借人が弁済期に転貸人に賃料債務を支払った場合、 賃貸人はどういった主張ができるんでしょうか。
内田先生の基本書(債権各論P368)に「709条では被告の過失と損害との間に因果関係が必要であるが、714条では、監督義務の懈怠と生じた損害との間に因果関係は必要ではない(もし因果関係があれば709条の不法行為が成立するだろう)。」とあるのですが、 これは通説的な理解なのでしょうか? 民法714条は過失の立証責任を転換した規定にすぎず、714条によって監督義務者が負う責任は709条と同じ自己固有の責任ではないのですか?
現在占有改定以外の譲渡担保の公示方法があると聞いたような 気がするんですが、ほんとですか?
>>968 監督者責任の主旨(≠趣旨)は、
★監督者が監督義務を怠ったことに基づく責任=監督者自身の過失に基づく固有責任
★証明責任の転換
の2点にある。
山本敬三教授・今年度民法第四部レジュメ233頁より。
>>960 545条1項但し書きの趣旨を解除による遡及効で地位を覆えさせら
れる第3者を保護する規定と捉える場合(直接効果説)
賃貸借解除は遡及効ないから転借人は545条1項但し書きの枠外。
間接効果説では契約は解除により消滅するわけではなく
第3者の権利は害されることはないとし545条1項但し書き
は当然の規定とする。この説では解除権者と第3者は
対抗関係に立つとするが俺は対抗関係に立たない場合もある
のではないかと思う。そして転借人は賃貸人の承諾を得て転借権
を取得しているにすぎずいわば解除権者と転借人は当事者類似の
関係にあるのではと思うが。
従って解除された場合、転借権を主張しえない。
転借人は賃借人と一体的地位にあり解除によって賃借人に生じる
地位と運命を共にするというべきか。
972 :
936 :03/02/27 01:42 ID:???
レスほしいな
>>969 占有改定は公示方法ではなく、引渡な
占有改定には全く公示的機能はない
明認方法のことか?
土地とかなら、所有権移転の部分に「譲渡担保の為」と書き込まれるけどな
975 :
936 :03/02/27 02:25 ID:???
つまり、死亡時に配偶者がいる場合には、被相続人の兄弟はそもそも推定相続人 じゃないから被相続人の兄弟の子供が代襲相続出来ることもないはずと思うんですが。
>>975 889条
左に掲げる者は、887条の規定(配偶者は入ってない)によって
相続人となるべき者が無い場合には、・・・相続人となる
第二 兄弟姉妹
890条
被相続人の配偶者は常に相続人となる
家族法では、疑問に思ったら常に条文です
私のいない間にかなり盛り上がってたようですね。ちなみに私は930以外は書き込みしておりません。
>>934 >ならばその場合、新たに転借人と賃貸人との間の法律関係はどうなるのでしょう。
>飽くまで転借人は転借人のままで、賃貸人に対して権利を有しないのでしょうか?
確かに転借人に合意解除を主張できないとするだけでは不十分のように思われます。
ただ、転借人が当然に賃借人(転貸人)の地位を承継するというのは釈然としません。
個人的には地位の引受け(契約引受)の合意等をする必要があると解したいのですが、平野「契約法」(信山社)p399に記述がありました。
α説(我妻・中Tp464):賃貸人・転借人のまま存続。
β説(不明。支持者なし?):賃借人の地位に転借人が入る。
γ説(石田穣p239、東京高判S38.4.19):賃貸人が転貸人の地位に入る。
α説では、転借人がいつまでも賃貸人に権利主張できない状態が続くだけでなく、解除されて無関係になったはずの転借人も転貸借契約の拘束を受けるという不都合があります。
γ説は、転借人を排除して契約を合意解除した賃貸人が不利益(転貸借契約の拘束)を受けるのは当然という発想だと思われます。この説が最もバランスの取れた解釈なのかも知れません。
が、私はあくまで賃貸人と転借人の合意により新たな賃貸借契約を結ぶべきだと考えます(転借人の出した有益費や必要費については不当利得法で処理可能)。
978 :
936 :03/02/27 02:37 ID:???
だから、兄弟姉妹には遺留分がないのに、どうして兄弟姉妹の子供が代襲相続できるわけ?
979 :
936 :03/02/27 02:40 ID:???
だいたい、兄弟姉妹には遺留分がないのに、相続人にしてどういう意味なんだろうか。 後順位の相続人ということなのかな。
980 :
氏名黙秘 :03/02/27 03:13 ID:rKyMTsrz
もうじきテストなのですが暗記や集中力などの、勉強に必要な集中力 の栄養をなにから取ればよいでしょう? なんか頭の回転が寝不足で悪くて。
983 :
982 :03/02/27 03:38 ID:???
つまり、遺留分がないというのは遺言による相続分指定、遺贈などによって 相続分が0と定められたとしても何も文句はいえないというだけで、遺言が なければ兄弟姉妹には法定相続分が4分の1あります(900条3号)。
984 :
936 :
03/02/27 03:44 ID:??? なるほど。よく分かりました。ありがとうごぜーますだ。