初心者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ12

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1氏名黙秘
初心者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ 〜12
※ 本スレは「学習上生じた疑義」について質問するスレです。
 「どの本を使えばいいの?」「どの予備校のどの講座がいいの?」
 といった質問には原則としてお答えしません。

α)基本書または予備校テキストに関する質問先
【新刊】新版基本書スレッド(実質16版)
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1036913830/
2.C-BOOKvsDEVICEvsシケタイ 第三版 第二刷
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1034089556/

β)上記以外の質問先
1.司法試験板一番の速さで答えてくれるスレpart4
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1035098754/
2.■スレッド立てるまでもない質問■ver.6
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1016187612/

γ)初心者向け過去ログ
★FAQ★初心者の為のよくある質問と回答★FAQ★
http://school.2ch.net/shihou/kako/1011/10119/1011918961.html
【dj】避難、雑談所【見れない、飛ばされる】
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1037719066/
2氏名黙秘:02/11/22 21:20 ID:???
2
3氏名黙秘:02/11/22 21:21 ID:WlShBlH/
4氏名黙秘:02/11/22 21:22 ID:WlShBlH/
うわーん2とられた(泣
5氏名黙秘:02/11/22 21:38 ID:DfP0FInH
所有権に基づく引渡し請求訴訟で、留置権の抗弁が入れられ、
引換給付判決が下された場合、判決主文はどのようになるんでしょうか?
また、そのような判決が可能であるのに、被告が留置権の抗弁を提出して
被担保債権の給付請求を反訴として提起する実益はどこにあるんでしょうか。
6氏名黙秘:02/11/22 21:42 ID:???
こちらに移動いたします。

民法についてお教えください。
109条や110条それぞれの要件事実は分るのですが
109条と110条の重畳適用が問題とされる場合、
要件事実を箇条書きにあげると どのような事実が何個
必要になるのでしょうか?

また立証責任はどうなるのでしょうか?法律要件分類説だと
109の場合相手方の主観を立証しなければならないのは
本人ですし、110の場合相手方が自分の主観を立証しないと
いけないことになり、そうだとすると109と110の重畳適用
だと相手方の主観は一体誰が?と思ってしまった次第です。
7氏名黙秘:02/11/22 21:52 ID:???
私も民法で質問があります。

466条2項但書で「善意」は善意無重過失を意味し、その理由は重過失は悪意者と
同視すべきとあります。

悪意者=善意無重過失なのですか?

微妙に違いがあると思うのですがよくわかりません
よろしくお願いいたします
8氏名黙秘:02/11/22 22:00 ID:???
>>7
重過失ある者は、保護に値しないという意味で、悪意者と同視できる
という理解をすべきでは?
9氏名黙秘:02/11/22 22:16 ID:???
>>6

1.109条の要件事実
(1)代理人による意思表示
(2)顕名
(3)授権表示が(1)に先立つこと

2.110条の要件事実
(1)代理人による意思表示
(2)顕名
(3)相手方が代理権があると信じたこと
(4)(3)について正当事由があること
(5)本人が、(1)に先立って、(1)以外の事項について代理人に代理権を授与したこと

3.109条と110条の重畳適用
(1)代理人による意思表示
(2)顕名
(3)相手方が代理権があると信じたこと
(4)(3)について正当事由があること
(5)本人が、(1)に先立って、(1)以外の事項について代理人に代理権を授与したことを表示したこと

当然、重畳適用なのですから、上記3の(3)と(4)を表見代理を主張する側(相手方)が主張立証しなければ、主張自体失当になってしまいます。

10涼子 ◆RYouKCxbys :02/11/22 22:20 ID:???
>>7 (8さんに同意です)

A|←―――――――善意――――――→|←――悪意――→|
B|←無過失→|←軽過失→|←重過失→|
   @     A     B      C


注1:Aは認識ある場合。Bは認識なき場合。よって次元が異なります。
注2:466条2項但書を文言通りに解するならば、Aの次元だけを考えますが、
   債権取引の安全を踏まえ、466条2項但書の「善意」を限定解釈しますので、
   466条2項但書の「善意」とは善意かつ無重過失とすることになります。
   善意かつ重過失の者は悪意者と同視される結果、466条2項但書の保護は受けません。
11涼子 ◆RYouKCxbys :02/11/22 22:21 ID:???
@ABCがずれちゃいました。
でも分かりますよね。

12涼子 ◆RYouKCxbys :02/11/22 22:24 ID:???
>注1:Aは認識ある場合。Bは認識なき場合。

これ違います。すいません。ごめんなさい。
13氏名黙秘:02/11/22 22:27 ID:???
>>6
 >>9に補足しておくと、本人は、抗弁として、(5)の代理権が不存在で
あること及びそのことを相手方が知っていたか又は知りうべきであった
ことを主張立証できる。
 つまり、相手方の主観のうち、代理行為に対応する代理権の不存在
についての善意無過失は相手方が立証責任を負うが、授権表示された
代理権の不存在についての善意無過失は本人が立証責任を負う。
1413:02/11/22 22:29 ID:???
>>13の(5)というのは、>>9の3.109条と110条の重畳適用の(5)の
こと。
15かぎろい ◆puLegal.D. :02/11/22 22:51 ID:???
>>7
善意と無重過失との関係に関して
例えば94条2項や96条3項の「善意」には
判例は無重過失を要求していません。
一方で7さんがあげられた466条2項但書や54条の「善意」などは
判例は無重過失を要求しています。

これらの違いが何によって発生しているかということですが、
第三者を保護する事によってなにが犠牲になるか
ということが大きな判断指標だと私は考えています。
虚偽表示や詐欺ならば当事者を保護する必要性はさほどないので
第三者の保護を優先的に行なえばよいのですが、
譲渡禁止特約をした債権者や理事の代理権に制限を加えた法人を
保護する要請は十分にあるので、第三者の保護とのバランスを
考える必要がある為に無重過失が要求されるのではないでしょうか。
16氏名黙秘:02/11/22 23:03 ID:???
>>5
前段については実務家でないと分からない気がする。コンメンタールとかには載っているかもしれない。
「被告は、原告が金○○円を支払った場合には、物を原告に引き渡せ。」とかになるんだろうか?
後段については反訴の実益があるのかよく分からない。実益があるとどっかに書いてあるの?
抗弁の場合、これが認められれて引換給付判決がなされれば、被担保債権の存在につき既判力が生じるし、
認められなくても被担保債権の存否に既判力は生じないから、別訴で被担保債権を請求することも可能となる。
これに対し、反訴の場合、被担保債権の存否につき判決において判断が示され、これに既判力が生じるから、
請求容認の場合はいいが、請求棄却の場合、別訴提起できなくなり、被告にとって不利になる。
だとすれば、被告としては反訴を提起するより抗弁として提出した方が得になると思うんだけど。
ただ、時効中断との関係では、留置権の抗弁より反訴の方が効果が強力だから、そういう意味では反訴の実益はあるかもしれない。
17志 ◆GTR/Zu8.Ec :02/11/22 23:06 ID:???
>>7
>>466条2項但書で「善意」は善意無重過失を意味し、その理由は重過失は悪意者と
>>同視すべきとあります。

若干、質問の趣旨を拡大してお答えします。
論理的に言えば重過失=悪意になる事は不合理です。

何故ならば、「ある事象について知っていたか知っていなかったかという要素」と
「ある行為を為すにつき当該状況における一般人であれば為すべきであった注
意義務を怠っていたかという要素」は、全く異質・別次元の話だからです。

この問題に関して、「信義則上同視すべき」とか「保護に値しない」等と、よく言われます。
確かに、その指摘自体は間違っていませんし、そのような処理をする必要性も理解できます。
しかし、何故これらの全く別次元の要素を同次元で考慮できるのか、そして最終的に
重過失者=悪意者という命題が成立するのか、という理由(許容性)については、これらの
主張は全く説明していません。
ですから、これらの主張から重過失者=悪意者という帰結を導くことは不可能です。
続く
18氏名黙秘:02/11/22 23:10 ID:???
>>5
俺は16ではないが、前段部分を説明すると、

「1.被告は、原告から○○円の支払いを受けるのと引き換えに、原告に対し、××を引き渡せ。
 2.原告のその余の請求を棄却する。」

になります。
2が必要なのは、原告の単純給付の請求が認められたわけではないので、一部棄却であるということを示す必要があるからです。
19氏名黙秘:02/11/22 23:11 ID:85iOQ/AM
刑訴法ですけど、証拠能力のところで
プロビデンス見て疑問なんですけど自白法則(319条1項)は
法律的関連性の論点のところでいいんですか?
証拠禁止のところではないんですか?
自説は自白法則で違法排除説取るんですけど、違法排除説は
違法収集証拠排除の理論の自白の部分での特別規定になるので
証拠禁止に当たるのではないかと思いまして。
20氏名黙秘:02/11/22 23:13 ID:4Ur4SIO8
友人Aが車屋をやっているので儲けさせてやろうと思い、車をほしがっている
が車については無知な金持ちの友人Bにカローラを見せて「なかなかいい車
だろ。ベンツって言うんだ。お勧めだよ。」と友人Bのところで買うことを勧めた。

友人Bはその気になってAにベンツくださいと注文して代金も払った。
納車の時Bは欲しい車ではなかったので代金を返してくれと請求した。

この場合のB主張は詐欺取消それとも錯誤無効?

===================================================================
『ソフトクリームとアイスクリームを同じものと考えて「アイスクリームが欲しい」
と考え「アイスクリームが欲しい」と表示した場合は動機の錯誤。』
これは主観的には 物質ソフトクリーム=物質アイスクリーム なんですよね。

『ソフトクリームをアイスクリームとも言うと考えて「ソフトクリームが欲しい」
と思ったのに「アイスクリームが欲しい」と表示した場合は内容の錯誤。』
これは主観的にはあくまで物質ソフトクリーム≠物質アイスクリームですよね。

>>953 の事例では
物質カローラ=物質ベンツと思っているので動機の錯誤になりませんか?

文中の「物質」とは物の性質と思ってください。

21氏名黙秘:02/11/22 23:18 ID:???
>>9>>13>>14
丁寧にどうもありがとうございます。整理されていてとても分り易くて
助かりました。
2216:02/11/22 23:24 ID:???
>>18
詳しいですね。ありがとうございます。
この場合、原告の所有権と被告の被担保債権の両者に既判力が生じるという理解でいいんですよね。
>>5
送信してから思ったけど、反訴提起した場合、別訴は二重起訴に当たって提起できません。
訂正します。
23志 ◆GTR/Zu8.Ec :02/11/22 23:32 ID:???
>>17
続き。
ここには、立証の困難性に対する判例の配慮が働いています。
判例は、当事者は一般的な合理的意思を有しているという前提で事件に当たっています。
その前提を出発点にして、善意悪意の推定を為しています。

例えば、締結された契約の条項の中に、一方当事者にとって非常に不利な条項があったとします。
以下、この例を使ってご説明します。

判例は、当事者は合理的意思に従って行動する、という前提に立っています。
その為、合理的意思を有する一般人であれば、このような条項が含まれている契約を締結するはずは無い
=当該不利益条項については善意だった、という推定を働かせます。

これに対して、他方当事者は悪意だった、ということを立証せねばならないのですが、当事者の内心に
関する事情であるという事もあって、この立証は一般的に非常に困難です。
そこで、他方当事者は過失に該当する事象を立証するわけです。
ここで過失とは>>17でも申しましたように、「ある行為を為すにつき、当該状況における一般人であれば
為すべきであった注意義務を怠っていた」事です。

即ち、「一方当事者(=善意推定を享受している者)が『当該状況における一般人であれば為すべき行動』
をしていない」=「一方当事者は過失行為をしている」という事を他方当事者が立証していくのです。
(合理的意思を有し、かつ善意である)一般人であれば為すべきor為すであろう、あんな行動やこんな行動
を一方当事者は行っていない。

とすれば、このような一方当事者=多くの「為すべき行動」を為していない者=多くの過失を犯している者=重過失者
は、実は当該不利益条項について悪意だったのではないか、と考えるのが「合理的」です。
それ故に、重過失者=悪意者という言わば「擬制」を行っているのです。

【参考】鈴木竹雄「株式会社法と取引の安全」松田判事在職40周年記念『会社法と訴訟(下)』
森本滋編『商法総則講義 第2版』74−75頁
24志 ◆GTR/Zu8.Ec :02/11/22 23:39 ID:???
>>23
訂正します。
(誤)これに対して、他方当事者は悪意だった、ということを立証せねばならないのですが
(正)これに対して、他方当事者は、一方当事者が悪意だった、ということを立証せねばならないのですが
25氏名黙秘:02/11/22 23:44 ID:???
>>16
留置権の抗弁が認められて、引換給付判決が出た場合、被担保債権
の存在について既判力が生じると書いてるけど、本当?
だとすると、同時履行の抗弁のときも同様?
2616:02/11/22 23:54 ID:???
>>25
私もその部分を打っていて、どうなのかなという気がしたんだけど
判決主文が>>18のようになるらしいから認められるんじゃないかなあという気はする。
「引換給付判決の既判力の範囲」って、ぱらぱらと調べたかぎり記載がないんで
知っていたら教えてほしいです。
もし、被担保債権の存在について既判力がないのであれば、反訴の実益はあるかもしれませんね。


27前スレ969:02/11/22 23:55 ID:???
>>20
車買った人はベンツがドイツの高級車だと言うことは知らなかったんだよね?
だとすれば、いくらカローラのことをベンツという名前だと信じていても、ベンツ=カローラにはならないんじゃない?
車買った人の内心的効果意思は、車屋でみた国産の大衆車が欲しいということだから。

前スレ961氏
表示主義の立場にたてば、お互いの意思表示が「ベンツの売買」ということで一致してるので、
契約は成立します。そして、ベンツとカローラを間違えた人に錯誤が成立するかが問題になります。

意思主義の立場に立てば、お互いの意思表示は「カローラの売買」と「ベンツの売買」ということで
意思表示は合致していません。したがって、契約は成立しておらず錯誤無効の問題は生じないと思います。

で、判例は意思主義なのでは無いでしょうか?
28志 ◆GTR/Zu8.Ec :02/11/22 23:55 ID:???
>>20
Aの行為。
意思表示「ベンツを買います」
効果意思「ベンツ=〔客観的にはカローラ〕を買いたい」
動機「ベンツ=〔客観的にはカローラ〕はいい車だから欲しい」

従って、伝統的通説である二元論によれば、Aの行為は動機の錯誤にしかならないので
錯誤無効の主張は許されないはずです。
【参考】山本敬三『民法講義1』152頁以下
29氏名黙秘:02/11/23 00:06 ID:???
錯誤の話しで、こんなの見ていると有力説で書きたくなる
30志 ◆GTR/Zu8.Ec :02/11/23 00:22 ID:???
>>27
961です。
『契約の成立』に関しては、判例は内心の一致若しくは表示の一致があれば
良いとしています。
しかし、表示の一致で契約を成立させてしまうと、内心が不一致の場合に
不都合が生じます。そこで判例は、そのような内心不一致かつ表示一致の
場合は錯誤で処理する、としています。

そして『錯誤』に関しては、判例・伝統的な通説は意思主義をとっています。

以上が自分の理解ですが、いかがでしょうか?
おかしい点があればがあれば、ご指摘頂きたく存じますm(__)m。
【参考】判例百選T[第5版]・15事件(この判例自体は特殊ですが)、17事件
31氏名黙秘:02/11/23 00:30 ID:zKUMWz4l
判例、伝統的通説の立場では>>28>>30でお話しは終了だよね

個々で大事なのは、ベンツとは、ベンツであり、カローラではない
論理構造をとる。

一方>>27氏の理解は、ベンツとは、ドイツの高級車であり、カローラではない
という論理構造をとる
この立場もそれなりに有力だよね?
32氏名黙秘:02/11/23 00:55 ID:???
選定当事者の追加選定(30条3項)というのは訴えの変更なんですか?
それとも、主観的追加的併合なんですか?
33氏名黙秘:02/11/23 01:36 ID:???
重ねて質問で恐縮です。
文書の形式的証拠力について、228条4項は二段の推定であるといわれています。
そして、他人の手による押印であるとの反証なき限り、その押印は本人の意思に
基づくとの事実上の推定が働く、と判例(昭和39年5月12日)はいっています。
「反証」というのは、補助事実であって証明責任を観念できないからとのことです。
ここでいう補助事実というのは、前提事実である「本人の印鑑の印影との一致」
のことを指すのでしょうか。それとも、推定事実である「本人の意思に基づく押印
であること」(228条4項の要件事実)のことを指すのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
3416:02/11/23 02:31 ID:???
>>5 >>18 >>25
引換給付判決の既判力については引換条件には及ばないそうです。
ぐぐってみたら分かりました(関大の教授がいっている)。
ですので、反訴の実益は、被担保債権の存在を既判力をもって確定することにあると思います。

35氏名黙秘:02/11/23 02:38 ID:l/rTNTq3
>>34
つうか、この論点って、実定法たる民法の
時効の中断の部分の「留置権の主張は請求に準じるか」
に繋がるよね
36 ◆cSsNy1w6Kk :02/11/23 03:27 ID:???
基本的な質問で恐縮です。
独立予備罪は153条だけ、Tb修正としての予備罪は201条ほか、
で良いでしょうか?(cf. 択一S62-50ほか多数)
37氏名黙秘:02/11/23 04:21 ID:4FM6BG86
いったん最終合格したあと択一うけたらどうなるの?無効になるの?
38 ◆cSsNy1w6Kk :02/11/23 06:31 ID:???
>>36です。もう1つ質問させてください。

身分犯に関する65条の読み方について
大塚説は、1項は真正・不真正の成立で2項は不真正の科刑
通説では、1項は真正の成立で2項は不真正の成立
でよいでしょうか。

ところが、択一平成10年51問を見ると
犯罪共同説は罪名一致する必要があり
 不真正身分犯は1項で例外的に重い罪が成立し、2項で軽い刑を科す。
行為共同説は罪名個別だから、
 不真正身分犯は軽い罪が2項で成立する。

行為共同説は犯罪成立が広すぎるので犯罪共同説を通説とすると、
通説が上の2つの場面でねじれているのでしょうか?
39氏名黙秘:02/11/23 07:22 ID:w8yIwXef
>>38
65条というのは、「身分犯」に共犯として関与した場合の処理
A(身分犯)を教唆したXはいかなる罪の教唆として問われるかということ

他方、行為共同説、犯罪共同説は、
「いかなる形態が共同正犯として、正犯の罪を問われるか」という問題

両者はLINKしません
40 ◆cSsNy1w6Kk :02/11/23 07:58 ID:???
>>39
回答ありがとうございます。でもちょっとよく分かりません。
リンクしないとのことですが、
 「65条2項が科刑だけでなく成立罪名についても定めたものである」
 という見解が、犯罪共同説よりも行為共同説に結び付きやすい
というのは妥当か?
という問題ですので、これをどう考えるべきでしょうか。
41前スレ969:02/11/23 08:00 ID:???
>>30
<『契約の成立』に関しては、判例は内心の一致若しくは表示の一致があれば
<良いとしています。

そうだったんですか・・・。
契約の成立に関する判例は大判S19.6.28しか知らなかったもので・・・。

私の勉強不足だったようですね。
判例百選T[第5版]にあたってみます。

どうもお騒がせしました。
42氏名黙秘:02/11/23 08:26 ID:9rH5DmsJ
>39
linkしますよぉ。論理必然ではないけど。

犯罪共同説は「共犯とは特定の犯罪を共同するもの」との理解。
とすると不真性身分犯の時にたとえば、業務上過失致死と過失致死が成立するのは、いやなのよ。
だから2項は科刑の問題で、実はどっちも身分犯のほうが成立してて、ほら、一緒の犯罪をやっとることになってるでしょ、といいたくなるのさ。
43 ◆GTR/Zu8.Ec :02/11/23 08:26 ID:???
>>31
>>一方>>27氏の理解は、ベンツとは、ドイツの高級車であり、カローラではない
>>という論理構造をとる。この立場もそれなりに有力だよね?

仰っている立場が若干不明確でなので、確答はできませんが、意思主義を徹底する説
という意味でしたら支持者は少ないかもしれません。動機の錯誤も95条の錯誤に含め
る説という意味でしたら、有力です。

一元論であれば、錯誤の認識可能性説と錯誤事項の重要性認識可能性説があります。
前者の場合、Bが錯誤に陥っていることをAが知り、又は知り得た場合は、Aに正当な
信頼があったとは言えないとして錯誤無効を認めます。

後者の場合、Bが錯誤に陥っていた事項(〔客観的にはカローラ〕の名称を「ベンツ」
だと誤解していた事)をBが重視していたことを、Aが知り、又は知り得た場合は、
Aに正当な信頼があるとは言えないとして錯誤無効を認めます。

他方、新一元論の場合、全てを「要素の錯誤」の有無で処理します。詳細は省略。

【参考】山本敬三『民法講義1』第9章、第10章
44氏名黙秘:02/11/23 08:50 ID:???
>>37
確か、最終合格した後、受験申込みしても、受験票をもらえないはず。
それで、某講師のように修習中に罷免になった人は、受験し直して、
法曹になることもできない。
45氏名黙秘:02/11/23 10:31 ID:Z6NSaKdT
会社法がめちゃくちゃ嫌いです。
鈴木の基本書を使っていましたが、読んでいる間に眠くなります。
何か当たり前の事実を羅列しているような感じがして、どこが論点なのかはっきりしません。
論文も会社法は苦手です。
何か良い教材などはありませんか?
46氏名黙秘:02/11/23 10:47 ID:???
>>45
そういう時は予備校本でもよめ
47氏名黙秘:02/11/23 10:57 ID:PamqAPPy
>>45
鈴木の基本書は,いまや随分遠ざかっているよね。
自分も鈴木の本を読んでいて会社法がめちゃくちゃ嫌いだったけど,
案外そういう時は,司法試験用のではなくて,ちょーあっさりしている
他の国家試験の予備校のテキストなんかを使って丹念に押さえると,
案外嫌いじゃなくなるかも。
最初から鈴木はきついと思う。
嫌いになっちゃうでしょ。
48氏名黙秘:02/11/23 10:59 ID:???
大体鈴木の基本書なんかは改正に対応してないだろ
49氏名黙秘:02/11/23 11:05 ID:???
「65条2項が科刑だけでなく成立罪名についても定めたものである」
は団藤説であり、通説じゃないよな?
50:02/11/23 11:08 ID:???
>>8  涼子さん 志さん

早速の返事ありがとうございます。
一読して最初の疑問は理解しました。
付け加えたくださった点には、みなさんの解答を理解するのに
時間が少し要りますのでとりあえずお礼まで


51:02/11/23 11:13 ID:???
>>15
かぎろいさんにもお礼を忘れていました
ありがとうございます
52氏名黙秘:02/11/23 11:15 ID:???
>45
鈴木は私も合いませんでした。
他の方が既に予備校本をお薦めしてくださっているので、
私は江頭先生の基本書をお薦めします。
文章が平易でわかりやすく、通読してよし、論点の勉強によし、の
非常に使える一冊だと私は思っております。
(2ch的には余り司法試験対策としての評判は良くないようですが・・・。)
5352:02/11/23 11:16 ID:???
ちなみに私が使っていたのはひとつまえの白っぽい表紙の本です。
改訂後のは読んでないです、ごめんなさい
54氏名黙秘:02/11/23 11:18 ID:Z6NSaKdT
45です。皆さんありがとうございました。
55氏名黙秘:02/11/23 11:52 ID:???
>>45
『会社法の基礎』、面白いよ。
56ビッグブラザー:02/11/23 15:36 ID:rjlBbxCT
条約は法律ですか? 法律は国内を統治するためのものであるから
条約は法であっても法律ではありませんか?
57氏名黙秘:02/11/23 15:39 ID:???
>>56
その通り。条約は法であっても「法律」ではない。
条約は法律の上位に位置する。
58氏名黙秘:02/11/23 15:43 ID:???
裁判所規則と法律が競合するか?するとして効力如何?

という時の規則の効力が優先する説は、
憲法>条約>裁判所規則>法律>
と考えているのでしょうか?
59氏名黙秘:02/11/23 16:56 ID:bE09U7MA

境界確定訴訟の当事者適格とはどういう論点でしょうか。
cbook p180以下です。
長文なので引用しません。おゆるしください。
なにが問題なのかおしえてください。
60氏名黙秘:02/11/23 17:21 ID:???
>>59
私も、そこは疑問に思ってたのですが、実力者の方お教え下さい。

私の勝手な理解では、
当事者適格とは、訴訟物たる権利関係について、本案判決を求め
または求められる訴訟手続上の地位。
 他方、境界確定の訴えを判例通説のように形式的形成の訴えと解する
と訴訟物は無くなる。
 とすると、訴訟物が無いので境界確定訴訟の上の意味の当事者適格は
確定できない。もっとも境界線上に密接な利害関係をもつ者のみを当事者
とすればいい。したがって、そういう意味の当事者適格を、密接なりがい関係
をもつもの、すなわち、隣り合う土地の所有者に認めている。

 という理解なのですが、はっきり分っているわけではありません。
実力者の方よろしくおねがいします。
61氏名黙秘:02/11/23 17:42 ID:aYTX/Wip
すいません
シジマールって何でしたっけ?
思い出せなくて悶々として勉強が手につきません
6259:02/11/23 17:51 ID:???
>>60
そうですよね。
訴訟物がないのだから、、。
当事者適格をかなりゆるく理解することができるか
どうかってことなんでしょうかね。
つまり、訴訟物から切り離すと。
63氏名黙秘:02/11/23 18:30 ID:???
>>61
サッカーの神様シジマールの事か?
64氏名黙秘:02/11/23 18:34 ID:???
>>61
清水エスパルスに在籍していたゴールキーパーです
65氏名黙秘:02/11/23 19:27 ID:???
憲法の基本原理は、
平等主義、自由主義、福祉主義か、
民主主義、平和主義、基本的人権の保障、
のどちらでしょうか?
66氏名黙秘:02/11/23 19:28 ID:???
>>60
C-BOOKを所有しておりませんので、論点について答えることはできませんが、
(できれば要約・摘示するか、引用して頂きたく存じます)、とりあえず。

形成の訴えにける当事者適格は、原則的に、形成の訴えを認めた法律の明文規定
または解釈によって決められます。
ところが、形式的形成訴訟には、その様な明文規定が存在しない為に、当事者適格
を認めることができません。その為、様々な問題が生じます。

なお、形式的形成訴訟でも訴訟物(多義的ですが)は存在すると思います。
67氏名黙秘:02/11/23 19:29 ID:???
>>65
国民主権、基本的人権の尊重、平和主義、では?
68氏名黙秘:02/11/23 19:43 ID:???
国民主権=民主主義
69氏名黙秘:02/11/23 19:53 ID:rjlBbxCT
道徳は、法律の中には入りませんが、法の中には入りますか?
70氏名黙秘:02/11/23 21:10 ID:???
道徳などの社会的な規範のうち強制力が認められたのが法では?
71氏名黙秘:02/11/23 21:25 ID:???
>>43
結局>>20の問題趣旨って錯誤の意味のほかに表示者の内心的効果意思をどのよう
に認定するかが主な争点でないの?
内心的効果意思を「ベンツ」と認定すれば動機の錯誤になるし、「カローラ」と認定すれば
内容の錯誤になる。
でみんなは何を根拠にどちらと認定する?

ちなみに俺は表示者Bの内心的効果意思は「カローラ」と認定する。根拠は常識的に考え
てBはベンツが欲しいとはこれっぽっちも思ってないから。
例えば騙した奴がカローラを見せてベンツでも同じ機能だよなんていってる場合はBはベンツ
が欲しいと思ってるからこの場合の内心的効果意思は「ベンツ」。
72氏名黙秘:02/11/23 22:30 ID:fQxg/QYO
>>71
石田穣説っぽいね
その立場に立ったうえで、動機の錯誤を排除するという説で論文書いても
採点者が、学者ならば(つまり実務家じゃないなら)合格点もらえると思う、
73氏名黙秘:02/11/23 22:31 ID:???
>>69
>>70
それは「法哲学」の分野では?
74氏名黙秘:02/11/23 22:49 ID:OMyWshRm
いきなりすいません、法律学びたいんですけど東京法律専門学校と六大学の法学部でだったら
どっちがいいでしょうか?
75氏名黙秘:02/11/23 22:52 ID:???
>>74
比べる方が間違い
底辺の大学だって専門学校より上だよ
76氏名黙秘:02/11/23 22:53 ID:???
六大学って東京六大学?
東大法学部においで。
77氏名黙秘:02/11/23 22:55 ID:???
ちょっと民訴で質問!
訴訟行為と訴訟追行って同義?
私の解釈は、点と線のイメージなんすけど、あってます?
78氏名黙秘:02/11/23 22:58 ID:???
>>77
全然違うでしょ
79氏名黙秘:02/11/23 22:58 ID:OMyWshRm
>>75
そうですか〜あの以上なまでな就職率は一体なんなんでしょうか?
80氏名黙秘:02/11/23 23:04 ID:???
>>79
専門学校の?とりあえず適当に就職させているんじゃない?
俺の実体験からいうと
大多数の専門学校生に法律学を理解する能力はない
だから、今ある法律を具体的にどう使うかだけ教える

学歴差別でもなんでもなく、事実として、専門学校のレベルは低いよ
根本的に勉強できない人ばかり
ただ、そんな中でも数人は出来るのがいるけどね
81氏名黙秘:02/11/23 23:10 ID:OMyWshRm
>>80
そんな実態なんですか。専門知識を学べれると思ったんですけど
いや〜勉強になりました!
82氏名黙秘:02/11/23 23:23 ID:dBAfQQAH
民法の374条関連です。
抵当権の被担保債権の範囲は元本と利子は最後の2年分、となっていますが、
住宅ローンなどでは30年などの長期に渡る返済をしていくはずですよね。
となると、後順位抵当権者との関係で例えば第二順位の抵当権者がいた場合に
銀行などは最後の2年以外の利子を取りはぐれることになりそうですが、
それを防止するためにどういった対処を取っているのでしょうか。
根抵当をつけるんでしょうか、
それとも期限の利益喪失約款をつけるなどして競売を有利に進めるのでしょうか。

条文解釈の問題とは違うのですが、ちょっと気になったもので。
よろしくおながいします。
83氏名黙秘:02/11/23 23:25 ID:???
裁判所規則と法律が競合するか?するとして効力如何?

という時の規則の効力が優先する説は、
憲法>条約>裁判所規則>法律>
と考えているのでしょうか?
84氏名黙秘:02/11/24 05:43 ID:???
>>82
住宅ローンは利子も含めた額を分割払い
登記も利子も含めた額でする。
遅延損害金としても利子は、最後の2年分ですが

>>83
法律は世の中一般を律しますが、裁判所規則は狭い裁判所の世界だけを律します
言うなれば、特別法と一般法の関係とでも考えてください
85氏名黙秘:02/11/24 07:46 ID:cAm1owTX
専門学校って、

高校でてすぐ就職したくない
大学で遊ぶためには大学受験があるがそれはいやだ
(つまり高校でも遊びたい)
で、無試験で入れてしかも学生の身分があり
就職も学校がバックアップしてくれる(大学の就職活動は基本的に自分で動くからね)

よっしゃ!!!!
専門学校だ!
何が専門かしらんが。
86氏名黙秘:02/11/24 07:52 ID:cAm1owTX
ただ専門が高でもほんとに勉強してるやつはいます。

私がバイトさきでみたバカは
2年かんで簿記3級やっととったやつ・。

普通、商業高校1年でとるんじゃないのか?
簿記3級って。
87氏名黙秘:02/11/24 09:05 ID:???
ただ大学でもほんとに勉強していないやつはいます。

私がバイトさきでみたバカは
2年かんで司法試験にうからなかったやつ・。

普通、Wセミナーに通って1000時間で受かるんじゃないのか?
司法試験って。
8859です:02/11/24 13:23 ID:aW9ozCWi
>>66
ご教授ありがとうございます。
C-BOOKによれば、

当事者適格は相隣接する各土地の所有権者に認められる
と解される

これは所有権が訴訟物というわけではなく政策的な理由による

では、公簿上しめされた境界の全部に接続する部分を一方の所有者
が時効取得した場合、時効取得された他方の当事者の所有権は具体
的には境界の番地まで及んでいないため、
両者は境界確定訴訟の当事者適格を失うのではないか、がもんだいと
なる。

こうなっております。

この論点解説の直前では、取得時効の抗弁と弁論主義の関係が
解説されていますので、この2つの論点は繋がっているとおもうのですが、、。

89氏名黙秘:02/11/24 16:11 ID:/BBP2GRo
権力=義務

権力とは義務を負わすことですか?

権力とは、他人に物事を強制し、服従させる力のことですが、
「権力とは義務を負わすこと」でも正しいのではないですか?
90氏名黙秘:02/11/24 16:21 ID:???
>>89
その解釈だと、売買契約において、売主が引渡義務を負うのは
買主に権力があるからになりそうだが、どうよ?

91氏名黙秘:02/11/24 18:48 ID:???
>>88
とりあえず百選1の78事件読んでは?
92氏名黙秘:02/11/24 18:54 ID:mbE8YT9B
>>87
DQNハケーン
93氏名黙秘:02/11/24 20:28 ID:t8kz/JoJ
司法試験の講義のテープが欲しいといったのですが、
テープに条文と罰金が書かれているから
自分で買えと言われました。

あんな高いものは買えないのですが、そもそもこの話は本当なのでしょうか?
(実物をみたことがないのです)
94氏名黙秘:02/11/24 20:31 ID:t8kz/JoJ
あ、LECのテープです。
95氏名黙秘:02/11/24 21:02 ID:???
>>94
LECに問い合わせをしてください。
96氏名黙秘:02/11/24 22:15 ID:3YJG7Lft
公務執行妨害罪の「暴行」の「広義の暴行」って、

人に向けられた有形力の行使に限られるが、
ただし身体に直接向けられる必要はなく「間接暴行」を含む。
人の身体に物理的に強い影響を与え得るものであれば足りる。

って教科書に書いてあったけどさ、
例えば、強制執行の時に下に落ちている試験管を踏みつぶすってのが
どうして人の身体に物理的に強い影響を与えてるってことになるの???
97氏名黙秘:02/11/24 22:16 ID:???
否定する見解のほうが自然なので否定してよい
98氏名黙秘:02/11/24 22:25 ID:3YJG7Lft
そうなの?
99法検委員会:02/11/24 22:26 ID:???
>>96
>>97


     / ̄ ̄ ̄|
   | / ̄ ̄ ̄|  ┌――――――――――――――――
   | 6 ´ ⊃・`| < チミたち全員法学検定3級落ちま〜す
   |__∀_|   └――――――――――――――――
   √^\   ̄ ̄ ̄ ̄つ
  ( ( |   | ̄ ̄ ヽ
   ヽつ |    )      ヽ
  /   / η  ヽ      ヽ
 /  / ノω⌒ヽヽ      |
く_ノ ノ____ ) )________ノ
  / /      ノ /
 ノ /     〈__ゝ
〈__〉
100氏名黙秘:02/11/24 22:38 ID:???
土地・建物に共同抵当権が設定されていたところ、
所有者が勝手に建物を取り壊し、新たに建物を建築した場合、
壊された建物に設定されていた抵当権は消滅し、
新しい建物には抵当権はついていないものですよね?
101かぎろい ◆puLegal.D. :02/11/24 22:53 ID:???
>>100
当然には新しい建物に抵当権は設定されませんが、
抵当権者は増担保特約が黙示で成立していることを
主張して新しい建物に抵当権を設定する事を請求することが
できると思います。
また設定者は期限の利益を喪失しますので(137条)、
土地の抵当権を直ちに実行する事も可能です。
102氏名黙秘:02/11/24 23:18 ID:???
>>101かぎろいさん、ありがとうございました。
もう1つ質問させてください。
抵当権設定当時、土地と建物の所有者が異なっていたが、
土地に抵当権設定後、建物を土地所有者が買い取り、
土地と建物の所有者が同一になった場合。。。
この場合、もともと建物のために土地賃借権があったとすれば、
その賃借権は混同の例外で消滅しませんが(あってるでしょうか?)
この場合の賃借権は通常の賃借権ですか?
それとも短期賃借権なのでしょうか?
103氏名黙秘:02/11/24 23:29 ID:???
>>102
>>その賃借権は混同の例外で消滅しませんが(あってるでしょうか?)

消滅しますね。例外に該当するのは179条1項但書の場合だけです。
104氏名黙秘:02/11/24 23:30 ID:lwmyrGZj
Aは、所有する不動産をBに売却し、B名義の登記がされたが、
この売買契約はBの詐欺に基づくものであったので、Aは売買契約を取り消した。
ところが、Bは上記不動産をCに売却した。
AはCに対して取り消しによる物件の復帰を対抗することができるであろうか。

これってCに売却前にAに登記戻ってりゃ問題ないしょ?
Bのままだと登記が対抗要件?登記には公信力ない?
…バカなんでよくわからんす。教えておくれ。
105氏名黙秘:02/11/24 23:36 ID:6OdzoD/s
>>84
なるほど
利子を折り込み済みで登記するんですね
勉強になりました
ありがとうございます
10682:02/11/24 23:37 ID:6OdzoD/s
あ、すみません
>>84の書き込みは>>82>>84さんへの書き込みです
107氏名黙秘:02/11/24 23:38 ID:???
1503 住友石炭            
6208 石川製作所           
5391 エーアンドエーマテリアル    
3113 ビーエスエル   
8839  ニ チ モ  
 
すべて30円以下で買えるぞ。
全部買って、1カ月たてばかなりウマー、な予感
10882:02/11/24 23:39 ID:6OdzoD/s
あ、間違ってる・・・
訂正
>>105の書き込みは>>82>>84さんへの書き込みです
改めて>>84さんに感謝です
109非102:02/11/24 23:41 ID:???
>>103=かぎろい ◆puLegal.D.さん?
>消滅しますね。例外に該当するのは179条1項但書の場合だけです。
これは間違い。賃借権は混同の例外で消滅しません(179条1項但書「類推」)。
「判例六法」にも載ってる有名な判例(昭和46.10.14)。
初学者を混乱させないように。
110氏名黙秘:02/11/24 23:45 ID:???
>>104
>>これってCに売却前にAに登記戻ってりゃ問題ないしょ?

問題ないですね。

>>Bのままだと登記が対抗要件?登記には公信力ない?

売買契約取消後、登記がBからAに戻る前にCに当該不動産が売却された場合、
所有権が誰の元にあるのか、が問題となります。
素直に考えればBからCへの売却の時点で、所有権は既にAの元に戻っている訳で
BからCへの売却は全く無意味です。

 しかし、判例はそうは考えません。所有権を第三者に主張するためには登記が必要だ、
とします。そして対抗できない場合は、自己の元に所有権が無い、という事が確定して
しまいます。
 つまり、判例は登記が無ければ所有権を第三者に主張できないという「デメリット」を課す事
によって、不動産取引に関る者に対して、可及的に登記と実体を一致させるインセンティブ
を与えた訳です。
 ただ、注意すべきなのは、判例が為しているのは「デメリット」を与える事だけであって、
「メリット」を与えている訳ではない、という事です。換言すれば、可及的に登記と実体を一致
させようとはしていますが、登記を信じたからと言って、その信じた者を保護しようとはしていません。
111氏名黙秘:02/11/24 23:46 ID:nsUzwPzB
刑訴法ですけど、証拠能力のところで
プロビデンス見て疑問なんですけど自白法則(319条1項)は
法律的関連性の論点のところでいいんですか?
証拠禁止のところではないんですか?
自説は自白法則で違法排除説取るんですけど、違法排除説は
違法収集証拠排除の理論の自白の部分での特別規定になるので
証拠禁止に当たるのではないかと思いまして。
112氏名黙秘:02/11/24 23:51 ID:???
>>111
自白法則の根拠をどう捕らえるかによって違う
あなたの言うとおり
113氏名黙秘:02/11/24 23:53 ID:lwmyrGZj
>>110
ありがとうございます。判例調べてみよっかな…
うーん、硬い話ってやっぱり苦手。俺って向いてないな…。
114氏名黙秘:02/11/24 23:57 ID:???
>>109
スマソ、激しく読み間違えてた。かぎろい ◆puLegal.D.さんではありませぬ。
打つ出し脳
115かぎろい ◆puLegal.D. :02/11/25 00:08 ID:???
>>109
103は私ではありません。
質問の答えですが、抵当権設定前に抵抗要件を備えた賃借権に限り、
賃借権は消滅しません。
で、この場合の賃借権ですが、登記されている通りの賃借権がそのまま
残ると考えるのが自然だと思います。
116初心者ですが:02/11/25 00:14 ID:???
訴訟要件についての資料も 「訴訟資料」 なんですか?
117初心者ですが:02/11/25 00:17 ID:???
訴訟要件についての判断資料も 「訴訟資料」 なんですか?
118初心者ですが:02/11/25 00:18 ID:???
訴訟要件についての資料も 「訴訟資料」 に入るんですか?
119初心者ですが:02/11/25 00:21 ID:???
訴訟要件についての資料も 「訴訟資料」 なんですか?
120初心者ですが:02/11/25 00:21 ID:???
訴訟要件についての判断資料も 「訴訟資料」 なんですか?
121初心者ですが:02/11/25 00:22 ID:???

3つも入ってしまいました。スイマセン。
122初心者ですが:02/11/25 00:22 ID:???
訴訟要件についての資料も 「訴訟資料」 に入るんですか?
123初心者ですが:02/11/25 00:25 ID:???
パソコンの送信がおかしいみたいです。
ギコナビ使っているんですが・・
何はともあれ重複書込みになって申し訳ありません。
124初心者ですが :02/11/25 00:32 ID:???
訴訟要件についての資料も 「訴訟資料」 なんですか?


125氏名黙秘:02/11/25 01:39 ID:???
>>116-124
とりあえず氏んで。
126氏名黙秘:02/11/25 02:47 ID:???
>>104
>>110の話しは俺もよくわからなかった(w
だが、104も「どこがわからない」のかはっきりしない問い
そりゃCに売却前にAに登記戻ってりゃ全く問題ない。
問題ないなら論点もない。戻ってない事多いっつうことだ

で、Bのままの場合どうなのさ?だが
判例、通説(我妻説、今では少数説?)では
取消によりBからAに物権変動する
しかし、それはAB間の話しであり、登記を移転しないと
Aは取消しの効果(物権変動)を主張できない

これは登記を対抗要件と捉える立場
127氏名黙秘:02/11/25 03:28 ID:???
124の書き込みはツボに入った。笑いが止まらん。
128氏名黙秘:02/11/25 07:11 ID:???
法的観点私的義務は、積極的釈明の一態様なのでしょうか
129氏名黙秘:02/11/25 07:39 ID:???
>>128
そのように捉える見解が多いと思います。
130氏名黙秘:02/11/25 11:18 ID:???
刑訴の訴因変更のところで、公訴事実の同一性の概念ありますよね。
あれって、単一性と同一性の両方の検討が必要ですか?
書記官受ける人から聞かれてうまく説明できません。
お願いします。
131初心者:02/11/25 14:23 ID:???
>>101 名前:かぎろい ◆puLegal.D.
>抵当権者は増担保特約が黙示で成立していることを
>主張して新しい建物に抵当権を設定する事を請求することができると思います。

私が基本書としている山川一陽「担保物権法」(弘文堂)143頁を見ますと、
1)増担保義務は「特約ある場合に限る」というのが通説
2)我妻説は「不法行為により担保を毀滅した場合、損害賠償に代えて増担保請求を認める」(我妻388頁)
となっており、かぎろい ◆puLegal.D.さんがいうような「増担保特約が黙示で成立」の擬制という構成は1部の有力説に止まるようです(双書3180頁)。
「増担保をとらずに即時に抵当権を実行して、不十分ながらも目的物から優先弁済を受ける方が債権者にとって危険が少ないこともある」(双書3同頁)という記述をみても、増担保の成立を擬制する構成には問題があるのでは?
>>100の設例は再築が予定されていない場合と考えられますので、再築後に債権者が抵当権を実行してしまえば新建物には法定地上権が成立しないはず。
増担保特約を擬制すると法定地上権も認めざるをえないので、更地を債権者に得させる方が構成の方がいいと思うのですが。
132氏名黙秘:02/11/25 14:40 ID:???
別に「学者が唱えているならば」どの説でも良いと思うよ
131が「その説が良いと思う」というならそれで良し
かぎろい氏の考え方も一利ある(近江説?)から
その構成でも良い

重要なのは、自分がなぜその解釈を導いたかを説明できるかであり
「どの説が正しいか」じゃないとおもうさ
つうか、初心者じゃないだろうが(w
133氏名黙秘:02/11/25 15:00 ID:q+vUg+uy
>>130
同一性がなければ単一性を検討するまでもなく
訴因変更だめぽ。
134氏名黙秘:02/11/25 15:13 ID:???
>>130
新旧両訴因が両立する場合→公訴事実の単一性があれば公訴事実の同一性あり
新旧両訴因が両立しえない場合→両訴因の基本的事実関係が同一の場合に公訴事実の同一性あり
135氏名黙秘:02/11/25 16:16 ID:???
>>130
あなたと書記官受験者は法検3級の問題集を買って下さい。
136氏名黙秘:02/11/25 17:06 ID:???
すいません。
珪素の精神状態に関する供述について質問です。
精神状態に関する供述を犯行の動機を立証するために用いる
場合も、そのような精神状態を立証するために用いる場合も、
両方とも供述内容の真否が問題になっているのは争いないですよね?
そのうえで後者に関して伝聞か非伝聞が争われてるんですよね?
デバイスの論証よんでて気になったので教えてください。
137かぎろい ◆puLegal.D. :02/11/25 17:36 ID:???
>>131
>100の設例は再築が予定されていない場合と考えられますので
なぜそう思われますか?
100の事例は
>所有者が勝手に建物を取り壊し、新たに建物を建築した場合
ですから、「再築が予定されていない」どころか、
すでに再築されている事例です。

また101の回答にも書きましたが、おっしゃられるように
即時に土地抵当権を実行して、債権を回収することも可能ですが、
事例によっては、増担保特約を主張した方が有利な事例もありますし、
なによりも質問者の質問の中心は新しい建物に関する法律関係にあると
判断いたしましたので、増担保特約の主張という手段を提示しました。
指摘されているように、はたして「黙示の」増担保特約というものが認められるのか、
という部分に関しては議論の余地があるでしょうが、すでに新しい建物を
建てられてしまった場合の処理方法として、それなりに説得力のある
解決手段を示していると私は考えています。

なお、内田先生の民法A P.381-382の「もう1歩前へ」によると
共同抵当の場合には、建物消滅後に再築された場合には、
法定地上権は成立しない、という見解が紹介されています。
くわしくはそちらを読んでいただければ分かるとおもいますが、
当初担保権者が把握していた担保価値が不当に害されることを
阻止するためにそのような処理を行うということです。
138氏名黙秘:02/11/25 19:02 ID:???
>>136
珪素
139氏名黙秘:02/11/25 19:06 ID:???
>>134
両訴因が両立する場合で、公訴事実の単一性が
認められる場合、狭義の同一性が問題にならずに、
いきなり同一性が肯定できるのがよくわかりません。
田口先生の本にも、単一性かつ同一性が必要って書いてますよね。
140氏名黙秘:02/11/25 19:47 ID:5qYiwHG8
司法試験受けようと思って四日ほど前から勉強をはじめました。
で、いきなりわかんないところがあるんですよ。

民法なんですけどね。「債務者取消権の相対効」の意味がわかんないんですよ。
本には、「詐害行為を取り消した場合、その効力が遡及的無効であるということを相対的に言えるだけである、ということである」
と書いてあるだけなんですよ。

「相対的に言える」ってのはどーいうことなんだよ!
そこを説明しろやクソ本が。誰か、教えていただけませんか。


141氏名黙秘:02/11/25 20:00 ID:???
>>140
どーいうことなんだよ!
142氏名黙秘:02/11/25 20:40 ID:???
>>140
あなたは初心者向けの本、例えば道垣内のゼミナールなどを一通り読んでみたほうがよい!
143氏名黙秘:02/11/25 20:59 ID:???
4日前からはじめて債権者取消権のところまでいけたの?
144氏名黙秘:02/11/25 21:32 ID:???
道垣内ってなんて読むんだ?
145氏名黙秘:02/11/25 21:41 ID:ocJmQ0gI
将来有望な皆さん教えてください。
ヤフオクで香港の方から海賊版DVDを日本版と思って(日本版のカテゴリに出品されていた)落札したんですが、
海外から送ってもらうのは違法らしくて、キャンセルしたいんですが
キャンセル料払ってくださいって言われました。
これってどうすればいいですか?
住所もメアドも知られてるし、ちゃんと支払ったほうがいいですか?
146初心者:02/11/25 21:46 ID:???
>>131
>「再築が予定されていない」どころか、すでに再築されている事例です。
「再築を予定」云々というのは、法定地上権についての話のつもりです。
再築を予定した上で旧建物を取り壊した場合、新建物に新たに抵当権を設定できるとするのは妥当だと思われます。
通説の「増担保特約が黙示で成立」している場合とは、再築を予定した上で旧建物を取り壊した場合をいうのでしょう。
ですが、>>100さんの事例は「所有者が勝手に建物を取り壊し」た場合ですので、「再築の予定」は明らかに認められません。
何らの合意もなく担保権の附着した旧建物を壊して勝手に新建物を建てた場合に、「担保権実行せずに増担保で我慢しろ」というのは問題があるのでは?

>共同抵当の場合には、建物消滅後に再築された場合には、
>法定地上権は成立しない、という見解が紹介されています。
東京地裁の取扱のようですね(内田Vp381)。内田先生も支持されるようです。
ただ、この取扱だと益々問題があると思います。
新建物については常に法定地上権を認めないというのなら、抵当権実行後は建物は常に収去されるという事です。
新建物の担保価値はゼロという事ですが、そんな価値ゼロの建物に増担保する意味はないと思われます。
むしろ、法定地上権が認められないならば、抵当権を実行して抵当権者が自ら競落(内田V412頁)した上で、更地にして高値で売り飛ばすという事が可能です。
このような場合に権利濫用論で封じ込めるのは困難と思われます。いかがでしょうか?
147かぎろい ◆puLegal.D. :02/11/25 22:14 ID:???
>>146
あなたが、
「何らの合意もなく担保権の附着した旧建物を壊して勝手に新建物を建てた場合」
において、どのように処理するのが適切と考えているのかが分かりません。

>新建物については常に法定地上権を認めないというのなら、抵当権実行後は建物は常に収去される
択一でこの択があったら、私は自信を持って誤としますね。

>新建物の担保価値はゼロという事ですが、そんな価値ゼロの建物に増担保する意味はない
択一でこの択があったら、私は自信を持って誤としますね。

なにはともあれ、議論したいだけならここじゃ迷惑なんで私のスレにでも来てください
148氏名黙秘:02/11/25 22:41 ID:???
>>144
どうがうち
149氏名黙秘:02/11/25 22:42 ID:???
>>146
>>東京地裁の取扱のようですね(内田Vp381)。内田先生も支持されるようです。

つーか判例(最判平9・2・14〔百選90事件〕)になってますが、何か?
無論、要件で限定してますけどね。
権利濫用論で封じ込めることもできます。大阪地裁執行部の富川判事等の意見
がそうです。
他には、389条の一括競売を義務化する松本恒雄説等もありますが、何か?
150氏名黙秘:02/11/25 22:51 ID:???
   || |  | .\      .∩
   || |  |   |\    ..| |     ______
   || |  |   |  |    .| |    /
   || |  |   |./    .| | ∠ 腐れベテ>>146が合格者に嫉妬してるぞ
   || ヽ_ノ  ./      .| |   \_______                 
   || .[__]、/  ∧_∧  | | __     ______   
   || |  |   ( ´_ゝ`)ノ ノ==='l     ,'============='    _______ 
   || |  |  /     /.__/l    /_______|  / 
  / ^〜'  / /     /_  ||/||     |L ∧_∧ __  || < >>146って哀れだよな、兄者。
/   ___( ゙ー'つ |__|_.||    __(´<_`  )ヽ |_|__  \_______
   /     ̄ ̄ ̄ ̄   /    /  (_久___ノ   .|
 ∠_________/.!    /__________|
  ||________||/.||     ||________||
  || ||   i .i  i .i    || ||     || ||  ) i | /     ||
  || ||  ノ l  ノ l   .|| ||     || || し' / |       . ||
  ||   ー-'  ー-'   ||       .||     し'        ||
151氏名黙秘:02/11/25 22:51 ID:???
刑法です。

Xが13歳の子に万引きしてこいと言う。
→しかし、Aは自分の小遣いでものを買った。

利用者標準説だとXはどうなりますか?

152氏名黙秘:02/11/25 22:53 ID:???
>>147
↓どうして、どちらもこの判例に言及しないの?
最判平成9年2月14日
「土地及び地上建物に共同抵当権が設定された後、建物が取り壊され、
新建物が建築された場合、新建物の所有者が土地の所有者と同一で
あり、かつ、新建物が建築された時点での土地の抵当権者が新建物に
ついて土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定を受けたとき等特段
の事情のない限り、新建物のために法定地上権は成立しない。」
(要約は模範六法による)
153氏名黙秘:02/11/25 23:00 ID:???
151答えてよあげ
154氏名黙秘:02/11/25 23:01 ID:???
不可罰
155152:02/11/25 23:02 ID:???
 判例を確認している間に149さんに先を越されていた・・・

 かぎろいさんが書いている増担保は一理あるとは思います。
 もし、増担保できるのであれば、初心者さんが書いているような、抵当権者
(多くの場合は金融機関)が自分で競落して更地にして売却するような面倒
なことをわざわざ選ぶのかは疑問です。
 新建物に前と同じ順位で抵当権を設定できるのであれば、そちらを選ぶの
ではないですかね。
 ただし、実際には新建物の建築費を融資した金融機関が新建物に抵当権
を設定済みであるのが普通で、そういう事例が多発したから、最判平成9年
2月14日のような判決が出たのですが。
156氏名黙秘:02/11/25 23:03 ID:???
法益侵害の現実的危険すらない、との説明になるんですか?
157氏名黙秘:02/11/25 23:05 ID:???
法益侵害惹起の現実的危険が認められない
158氏名黙秘:02/11/25 23:07 ID:???
どの説からも実行の着手がないってことですか。
どうもありがとう(151)。
159氏名黙秘:02/11/25 23:39 ID:???
超初学者です。
有斐閣Sシリーズの民法U物権を読んで勉強しています。
短期賃貸借のところで、602条の期間を超える長期賃貸借は
全く保護されないと判例は言っているのに、
期間の定めのない建物賃貸借は395条で保護されるかという議論が
どうして出てくるのかわかりません。
160氏名黙秘:02/11/25 23:44 ID:???
>>159
初学者でももう少し情報収集できるはずだ。
161159:02/11/26 00:42 ID:???
自分でも一生懸命考えたつもりなのですが、どうしてもわかりません。
602条の期間を超える長期賃貸借は全く保護を受けないということは
抵当権が実行されたらすぐに明け渡さなければならないということですよね?
だけど借地借家法28条が適用されるとなると解約に正当事由が必要となるから
3年以内に終了するとは限らず、短期賃貸借にあたらなくなるのではないかとも
考えられる。
そもそも抵当権が実行されたら長期の賃貸借は全く保護されないはずなのに
何で短期賃貸借と借地借家法の調整の議論が出てくるのかわからないんです。
162氏名黙秘:02/11/26 01:21 ID:???
刑法で質問です。
横領罪と背任罪で 権限区別説で
権限濫用が横領罪、権限逸脱で背任罪とありました

刑法の用語は日本語と思わないほうがいいとも聞いたのですが

この場合、
@濫用(本筋からそれること)、逸脱(むやみやたらに使うこと)と国語辞書に
ありますが、この意味でしょうか、
Aそれとも、単に 濫用<逸脱の程度を表すと思ったほうがいいのでしょうか。
Bその他

よろしくお願いします
163氏名黙秘:02/11/26 01:55 ID:???
>>162
私の理解では、

これは権限逸脱か否かをメルクマールにしているのだと思います。

権限濫用は、権限逸脱ではないのだから、権限内の行為で、
ただ主観的に濫用の意図がある場合。

権限逸脱は、権限外の行為。ただ、形式的には権限内でも、
委託の趣旨からは絶対に許されない行為は実質的に権限逸脱。
164氏名黙秘:02/11/26 01:57 ID:???
分りにくかったかな、

基本的に
権限濫用=権限内 
権限逸脱=権限外
です
165氏名黙秘:02/11/26 03:27 ID:???
民事訴訟法について素朴な質問です。

既判力は判決理由中の判断には及びませんよね。
これは、前提問題についての処分を容易にして、弾力的訴訟活動を図るため
であるとされています。
例えば、売買代金請求訴訟が提起されて請求棄却判決がだされた場合、
既判力は 「売買代金の不存在」 についてのみ及び、売買契約の有効・無効という
判決理由中の判断には及ばない。 このことにより、 被告が立証困難な錯誤無効を
主張するよりも立証しやすい弁済の抗弁を主張して請求棄却判決を得ておいて、
後の不当利得返還請求訴訟で売買契約の錯誤無効による売買代金不存在を
主張するという方法をとっても既判力には抵触せず、弾力的訴訟活動が可能となる、
といわれます。
でも、錯誤無効の主張は、前訴の口頭弁論終結時までに存在していた事実として、
既判力で遮断されないのでしょうか?



166氏名黙秘:02/11/26 04:27 ID:Fg9hTKKd
>>104
>>110
これに関する学説を詳しく教えてほしいっす。
167氏名黙秘:02/11/26 05:40 ID:???
>>166
取消しと登記の論点か?
>>159
その疑問は、何でお前ら判例に逆らってるんだ?ということか?
学説は、単純に判例を批判してるだけだと思うけど?
抵当権が実行されても、長期の賃貸借も「とりあえず」保護しよう
という学説もある。古いけどね
168氏名黙秘:02/11/26 07:36 ID:???
>>166
主要な説だけでも、完全物権変動説、不完全物権変動説、公信力説がありますね。
学説は多岐にわたります。
169氏名黙秘:02/11/26 07:59 ID:???
>>159
>>短期賃貸借のところで、602条の期間を超える長期賃貸借は
>>全く保護されないと判例は言っているのに、
>>161
>>602条の期間を超える長期賃貸借は全く保護を受けないということは

いつの判例がそのような事を述べてるのでしょうか?
また、仰っていることは、どの条文のどの文言に定められていますか?
本当に「全く保護を受けない」のでしょうか? 604条を御覧下さい。
170氏名黙秘:02/11/26 08:30 ID:???
>>168
それは177条解釈の問題だろう
171氏名黙秘:02/11/26 12:31 ID:mgVhN+gt
株主名簿閉鎖と基準日の違いって、
要するに、新株主からの名義書換を受け付けるか断るかの
違いだけですか???
172氏名黙秘:02/11/26 13:11 ID:???
民訴です。
時効援用権は形成権なのでしょうか?

権利抗弁に分類されているのはわかるのですが。
173氏名黙秘:02/11/26 13:17 ID:Fg9hTKKd
>>167
うん。94条2項類推適用説とかなかったっけ?
それ詳しく、とか。ほかの説とか。あったら教えてくださいな。
174159:02/11/26 15:29 ID:???
>>167
>>169
602条の期間を超える賃貸借は全く保護を受けないと昭和39.9.1の判例は言っています。
395条にもそう明記されています。
だから抵当権後にされた賃貸借契約において、その後抵当権が実行された場合、
即座に明渡をしなければならないと私は理解していたのですが、
この理解は間違いでしょうか?
抵当権が実行されたあとも604条は適用されるのですか?

また昭和39.6.19の判例は、
期間の定めのない賃借権を短期賃借権と解したとしても、解約に正当事由が必要となっています。
期間の定めのない賃貸借は全く保護されないはずなのに、
どうしてここで短期賃貸借と解したとしてもという話になるのかがわからないんです。
一番の疑問は、結局期間の定めのない賃貸借は保護されるのか保護されないのか
ということです。
原則保護されないけど、例外的に短期賃貸借として保護してあげることもあるってことですか?
まだ勉強しだしたばかりなので間違った理解や変な理解をしていたら指摘してください。
175氏名黙秘:02/11/26 15:39 ID:???
すいません。
珪素の精神状態に関する供述について質問です。
精神状態に関する供述を犯行の動機を立証するために用いる
場合も、そのような精神状態を立証するために用いる場合も、
両方とも供述内容の真否が問題になっているのは争いないですよね?
そのうえで後者に関して伝聞か非伝聞が争われてるんですよね?
デバイスの論証よんでて気になったので教えてください。
176氏名黙秘:02/11/26 16:06 ID:???
>>159

期間3年以上の長期賃貸借と期間の定めのない賃貸借を違うものだよ。
期間の定めのない賃貸借は、賃貸人が解約や更新を拒否するために
正当事由を具備しなければならならず、その正当事由を満たすのが難しいから
実質的に長期賃貸借になることが多いというだけ。
もともと3年以上の長期賃貸借契約は抵当権が実行されたら保護されない。

期間の定めのない賃貸借契約は抵当権が実行されたら、
その後3年は短期賃借権だったこととして保護されるけど
3年経過したら、3年経過ということが正当事由にあたり(正当事由の緩和)
賃貸借契約を解除できるということにしましょう
ということを昭和39.6.19の判例は言っているのだと思われ。
177氏名黙秘:02/11/26 16:11 ID:???

賃貸借契約成立から3年以内だったらってことね。
抵当権実行が賃貸借契約成立の2年後だったら1年間保護されるけど、
系統権実行が賃貸借契約成立の5年後だったら保護されません。
178氏名黙秘:02/11/26 16:48 ID:jb7DW/Pe
刑法の択一はどのように勉強すればいいのでしょうか?
三分では到底解けなくて・・・・・
179氏名黙秘:02/11/26 16:57 ID:???
>>178
三分では到底解けません。
他の科目を早く終わらせて時間を作るようにしる。
180氏名黙秘:02/11/26 17:31 ID:???
再審の訴えや控訴の追完をする場合、債権者が確定判決の債務名義の下申立てている
強制執行は停止するのでしょうか。
181氏名黙秘:02/11/26 17:35 ID:???
>180
控訴の追完って何?
マジで初めて聞いたんだけど。
それと、判決が確定しているのに控訴するってどういうことよ?
182180ではないが:02/11/26 17:44 ID:???
>>181
 典型例は確定判決の騙取の場合でしょ。
 被告の住所がわかっているのに、住居不明ということにして、訴状を
公示送達で出してもらい、被告が知らないうちに欠席判決で請求認容
判決をもらうというパターン。
 それでそのまま控訴期間を過ぎてしまって、判決が確定してしまった
場合の被告の対応策として、民事訴訟法97条1項の訴訟行為の追完
として控訴するという方法があるのですよ。
 そこまでは知っているのだけど、強制執行との関係は考えたことない
なあ。
183180ではないが:02/11/26 17:48 ID:???
>>180
 自動的に停止するとは考えにくいから、請求異議の訴え(民事執行法
35条1項)を提起することになるのではないかな。
184初心者:02/11/26 18:12 ID:???
>>149さん
>>152さん
お2人とも、ご親切にありがとうございました。上級者の方のようですね。
ただ、私の手元にある「新判例マニュアルU物権」(三省堂)の74[鎌田薫]がこの判例で、
平成9年2月14日の判例は「共同抵当権の設定後、抵当権者の承諾を得て建物を取り壊し」、更地を賃借した第三者が新建物を建築したという事例のようです。
>>100さんの事例は、@抵当権者の承諾を得ずに建物を取り壊しA自ら新建物を建てたというケースです。
平成9年の判例では抵当権者の承諾があって担保毀滅による期限の利益喪失(137条3号)には該当せず、しかも4度にわたり更地として評価されたという事情があります。

>もし、増担保できるのであれば、初心者さんが書いているような、抵当権者
>(多くの場合は金融機関)が自分で競落して更地にして売却するような面倒
>なことをわざわざ選ぶのかは疑問です。
確かに面倒ではありますが、更地の方が建物つきの土地の価値を大幅に上回るはずです。
この点については執行実務にお詳しい方(司法書士等)の書き込みを希望します。
また、債務者が勝手に建物を取り壊した場合、担保毀滅行為&新建物増築=不法行為ですから、新建物の収去費用は債務者持ちのはずです。
新建物を債務者持ちで収去できて、しかも更地を競売にかけられるのですから、抵当権者は直ちに抵当権実行する方法を選択するのではないでしょうか?
185エリートの皆さん教えて:02/11/26 18:29 ID:???
●著作権法第113条1項
 次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
第1項 国内において頒布する目的をもつて、輸入の時において国内で作成したとしたならば著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権の侵害となるべき行為によって作成された物を輸入する行為
第2項 著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)を情を知つて頒布し、又は頒布の目的をもつて所持する行為

●関税定率法第21条第1項 次に掲げる貨物は、輸入してはならない。
第5号.特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権又は回路配置利用権を侵害する物品
●関税法第109条第2項 関税定率法第21条第1項第4号又は第5号に掲げる貨物を輸入した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


上で著作権法と関税法とでは「頒布目的でなく輸入する行為」が罰せられるかどうか異なるように読めるんですが、
実際はどうなんでしょうか?
「著作権法」では「侵害する行為」には「頒布目的」が必要なようですが、
「関税定率法」にいう「侵害する物品」にも「頒布目的」が必要なんですか?
186氏名黙秘:02/11/26 18:34 ID:???
関税法に詳しい香具師がこの板にいる確率は低いと思われ。
子供電話相談室に電話するが吉。
187氏名黙秘:02/11/26 18:43 ID:???
>>145=>>185ですか?
「中文字幕消えます」の怪しいDVDを香港の業者から買ったということ?
188氏名黙秘:02/11/26 18:43 ID:???
>>185
条文に目的が書いてないから構成要件として要求されていない
と読むのが自然なのでは?

とはいえ、無責任なことはいえないからなあ。よくわからんです。
189エリートの皆さん教えて:02/11/26 18:48 ID:???
>>187
そうなんです。
もうお金も振り込んでしまってるんです。
捕まりたくないんで、キャンセルしたいんですが、
どうすればいいと思いますか?
190氏名黙秘:02/11/26 18:55 ID:???
>>189
契約は無効。キャンセル寮支払う必要なし。
ただし、払った金は取り戻せないよね(民法708浄)

日本国の民法が適用されるかどうか全然わからん。

だれかまともな人答えて。
191エリートの皆さん教えて:02/11/26 18:58 ID:???
>>190
振込み時に海賊版だと知らなくてもだめでしょうか?
自分がキャンセルしようとしたところ、相手は正規版だと返事してきたんです。

とは言っても、組織が怖いので穏便に泣き寝入りするつもりですけど。
192152:02/11/26 19:01 ID:???
>>184
最高裁判所が公表している最判平成9年2月14日の要旨は、私が
152で書いたこととほぼ同じですが、
「所有者が土地及び地上建物に共同抵当権を設定した後右建物が
取り壊され、右土地上に新たに建物が建築された場合には〜」
となっています。
 つまり、この要旨を作った最高裁判所の判例委員会は、抵当権者
の承諾を得ているか否かの限定をつけていません。
 ですから、平成9年判例は、こういう場合一般に妥当すると考える
のが素直です。

>新建物を債務者持ちで収去できて、しかも更地を競売にかけられる

 新建物の収去を求めることができるとしても、それは土地の競売が
終わった後、競落人が請求することになるのではないでしょうか?
 旧建物を壊したという担保毀滅行為は不法行為だと私も思いますが、
新建物建築まで不法行為と言えるかどうかは疑問です。
 自分の土地の上に建物を建てているのですから。
 そういう面倒を抱えている土地を、バブル時代ならまだしも、今どき
好きこのんで競落する物好きがどのくらいいるのかも疑問です(これ
は既に法律論を外れていますが)。
 そういう諸々の事情を考慮すると、新建物の状態にもよりますが、
増担保というのはそれなりに抵当権者に魅力的な選択肢になりうる
のです。
193氏名黙秘:02/11/26 19:24 ID:???
>>191
事案を誤解してました。当初は違法な物とは全く知らなかったわけですね。
理屈では契約無効。キャンセル寮も払う必要なし、払った金も戻るはずです。
191さんには現時点では何ら犯罪成立してません(輸入行為なし、故意もなし)。

自信ないけど…。

法律勉強相談板にいった方が、弁護士がみてるだろうから、よりよい
回答を得られると思います。

力が及ばなくてすみません。

194エリートの皆さん教えて:02/11/26 19:36 ID:???
>>193
もう金も何も返ってこなくて良いので、物を送るのだけやめて欲しいんです。
そうすれば自分は違法になりませんから。
でもこんなこと言ったら、なんか「ちくる」んじゃないかと思われちゃいそうで怖い。
ああ、もう少し注意深く見てれば。
195氏名黙秘:02/11/26 20:14 ID:???
>>164

ありがとうございます。 私の頭では164の方が助かりました。
その後、163も理解

どうもでした
196初心者:02/11/26 21:27 ID:???
>>192
丁寧なレスありがとうございました。

>この要旨を作った最高裁判所の判例委員会は、抵当権者の承諾を得ているか否かの限定を
>つけていません。
>ですから、平成9年判例は、こういう場合一般に妥当すると考えるのが素直です。
判例要旨自体に全く価値がないとは申しませんが、中野「判例とその読み方」には「判旨自体は判例とは言えない」旨の記述があります。
あの「最高裁判所判例解説」(法曹会)ですら「一調査官の見解を示したものに過ぎない」とされてます。
中野次雄/編「判例とその読み方」(有斐閣)2002年3月発行
http://shopping.yahoo.co.jp/shop?d=jb&id=30964373

>新建物の収去を求めることができるとしても、それは土地の競売が終わった後、
>競落人が請求することになるのではないでしょうか?
そうです。1度目の競売により抵当権者が競落し、競落人(旧抵当権者)が収去請求をして更地→売却、というのを想定しております。

>新建物建築まで不法行為と言えるかどうかは疑問です。
>自分の土地の上に建物を建てているのですから。
新建物建築を強引に不法行為と構成しなくても、法定地上権は成立しないのですから、不法占有として収去請求できると思われます。

>今どき好きこのんで競落する物好きがどのくらいいるのかも疑問です
素人は競落しないでしょうが、裁判慣れしたプロは価格が安ければ喜んで競落するのでは?

>増担保というのはそれなりに抵当権者に魅力的な選択肢になりうるのです。
増担保請求権の結論として、通説は特約がなければ増担保請求できないという点で一致しているようです。
債務者が勝手に建物を取り壊して新築した場合、抵当権者に「新建物に同順位の抵当権を設定させろ」という権利が認められるかは疑問です。
仮に認められるとしても「新建物に他の債権者が1番抵当権を設定し登記した」という事例で、1番抵当権抹消請求権は認められるでしょうか?

いろいろ食い下がって申し訳ございませんが、上級者に教えて頂ける機会はあまりないもので。
よろしくお願いします。
197氏名黙秘:02/11/26 21:38 ID:9inIs84R
Aは1000万円の財産を残して死亡した。Aの配偶者はすでに死亡
しており、嫡出子としてBCDの3人がいる。この場合、3人の相続分は
333万3333円33銭3厘になるとして、残りの1厘はどうするの
ですか?
198 ◆GTR/Zu8.Ec :02/11/26 21:41 ID:???
>>184
>>しかも4度にわたり更地として評価されたという事情があります。

更地して評価した、とは原審は事実認定していなかったはずです。ご注意下さい。
バブル期の根抵当の極度額増額だったから実質的には更地評価なんですが。
尚、>>152=>>192氏が仰っている事も参照して下さい。
この判例は個別価値考慮説から全体価値考慮説へと判例変更した事を示している
だけです。ちなみに、学説には他にも一体価値考慮説や、一括競売義務化説など
があります。

>>確かに面倒ではありますが、更地の方が建物つきの土地の価値を大幅に上回るはずです。
>>この点については執行実務にお詳しい方(司法書士等)の書き込みを希望します。

仰っている事は『普通抵当の場合であれば』正しいです。つまり、更地価格>建付地価格は正しいです。
その為、学説ではこのような価値判断が広く浸透していますし、バブル期には正しくこの数式が
当てはまりました。

ですが、注意すべきことは『共同』抵当をとる場合、基本的に金融機関は(=実務的には)土地・
建物の経済的一体性に着目して抵当権を設定している場合がほとんどです。
ですから、更地価格>建付地価格であるという数式が、『共同』抵当の場合にまで敷衍可能だ、
とは一概には言えないのではないかと思います。
199 ◆GTR/Zu8.Ec :02/11/26 21:49 ID:???
>>198の補足
つまり、共同抵当の場合、〔把握価値=建物価格+建付地価格〕ではなく、
〔把握価値=建物価格+建付地価格+α〕になる訳です。
なお、更地価格≠建付地価格です。

>>196
>>判例要旨自体に全く価値がないとは申しませんが、中野「判例とその読み方」には「判旨自体は判例と
>>は言えない」旨の記述があります。
>>あの「最高裁判所判例解説」(法曹会)ですら「一調査官の見解を示したものに過ぎない」とされてます。

個人的に疑問に思いますのは、上記のように判「旨」を「相対的に」信頼せずに議論をされるのであれば
昭和39.9.1の判「旨」も信頼せずに議論を進められているのでしょうか?
手元に昭和39.9.1の判決資料がありませんので、よく分からないのですが……。

>>新建物建築を強引に不法行為と構成しなくても、法定地上権は成立しないのですから、
>>不法占有として収去請求できると思われます。

事例にもよりますが、大阪地裁執行部が採っていた方針であれば、恐らく、この収去
請求は権利濫用で認められないと思います。
200氏名黙秘:02/11/26 21:52 ID:???
200
201152:02/11/26 23:45 ID:???
>>196
 判旨の価値はさておき、最判平成9年2月14日の判決文を読んでも、
あの判決の射程範囲が抵当権者の承諾ある再築の場合に限定される
とは読まないのが素直な感覚でしょう。

 実務上収去請求が権利濫用として認められない可能性もあるという
のは、199さんがご指摘のとおり。
 要はケースバイケースなので初心者さんが言うことを全面的に否定
するつもりもないのですが、最終的に収去費用を債務者が払うにして
も、裁判で勝訴判決を得るコスト(特に新建物に第三者が居住してい
た場合)や裁判が終わるまでに何ヶ月、何年かかるのだろうということ
も考える必要があるということです。
 あと、私としては増担保請求というよりは債務者側から増担保を申し
出た場合も想定しています。

 仮に、新建物に他の債権者が先に抵当権を設定していた場合は、
1番抵当権抹消登記請求権なるものは認められないでしょう。
202氏名黙秘:02/11/27 00:07 ID:???
未遂の教唆で質問させてください。
アジャン・プロヴォカトェール(プロヴォカトゥール?)の
スペルはagent provocateurですか?

googleで検索したら
下着屋さん(http://www.agentprovocateur.com/site/)が
topでひっかかりましたので全然違う雰囲気です。
203氏名黙秘:02/11/27 01:33 ID:???
刑訴です
44条2項の「上訴を許さない決定又は命令」とは具体的にはどのようなものでしょうか?
上訴を許さない旨の決定・命令という意味ではないですよね?
基礎的な質問ですみません。
204氏名黙秘:02/11/27 03:53 ID:???
>>203
条文コン免タールにきちんと書いてありますよ。
205氏名黙秘:02/11/27 04:02 ID:???
おとり捜査だからな。下着屋にはぴったりじゃん。
206氏名黙秘:02/11/27 16:12 ID:???
他人間の権利関係の確認の訴えを提起した場合、
確認判決の既判力は、どの範囲で及ぶんでしょうか。
具体的には、第一順位の抵当権不存在確認の訴えの場合、
その不存在の既判力は、原告たる後順位抵当権者と
被告たる第一順位抵当権者に及び、債務者には
及ばない、ということになるんでしょうか?
207氏名黙秘:02/11/27 18:23 ID:???
>>198>>199
◆GTR/Zu8.Ecさん、非常に丁寧なレス感謝致します。
私のアホな疑問に懇切丁寧に答えて頂いたおかげで、疑問が氷解いたしました。
本当にありがとうございました。

>>201
152さんもありがとうございました。
私の疑問の度に丁寧なレスを頂いた事に心からお礼申し上げます。
長々とお付き合い下さいまして、本当にありがとうございました。
208氏名黙秘:02/11/27 19:32 ID:???
ミンソの口頭弁論終結後の承継人についてです。
承継人の意義につき、紛争の主体たる地位の移転説をとる場合(適格承継説に含まれるとされたりしますが)、物権的請求権か債権的請求権かっていう論点はでてこないと思ってます。
新訴のシンドウが言い出しっぺの説だからという安易な理由ですが。
間違ってますか?
209氏名黙秘:02/11/27 21:34 ID:N+dIiaeq
基本的な質問ですみません。
他主占有でも即時取得できますか?
210かぎろい ◇puLegal.D.:02/11/27 22:10 ID:???
>>196

ゼロから始めて来年最終合格する方法
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1029340676/385

385 名前:かぎろい ◆puLegal.D. 投稿日:2002/11/26(火) 22:06 ID:???

質問スレの「初心者」くんですが、ありゃ相当なバカですな。
まあ彼がどうなろうと俺の知ったことではないので放置でございます。
みなさん、ああなっちゃおしまいですぜw
211203:02/11/27 22:41 ID:???
>>204
すいません、条文コンメンタールなるものを持ち合わせていないので
具体例をいくつか教えてください。
212氏名黙秘:02/11/27 22:46 ID:???
>>211
書店で万引きしる!
213氏名黙秘:02/11/27 23:04 ID:???
AのBに対する債権存在確認訴訟に対してBがAに対して債権不存在確認訴訟を
「別訴」 ではなく 「反訴」 として提起することは可能なのでしょうか。
214氏名黙秘:02/11/28 00:20 ID:???
>>212
いけませんよ。

>>211
あなたは、>>212の言う通りにしてはいけませんよ。
215氏名黙秘:02/11/28 00:47 ID:???
>>213
通常は確認の利益がないので却下。
(実務上はあえて却下せず、本訴と合わせて本案判決することもある。)
ただし、給付訴訟が(明示の)一部請求で、残部についての不存在確認の反訴なら、
既判力が及ばない部分につき確認の利益があるので可能。
216211:02/11/28 01:08 ID:SeCWI54X
>>212
丁寧なレスありがとうございます
217氏名黙秘:02/11/28 02:58 ID:???
質問です
民法582条を読んだんですが
どういう場面にこういうことがあるんでしょうか?
内田にも当該条文は出てきません
218氏名黙秘:02/11/28 10:46 ID:???
裏書の成立要件は、a裏書人の署名、b裏書文句(統一手形用紙であれば印刷済みですよね)、
c被裏書人名の記載とd手形の交付ですよね。
16条1項3文の「抹消したる裏書」でいう「裏書」とは上記abc3点ですよね。
これを全部抹消した場合を予定して規定されたのが16条1項3文。

ですから、c被裏書人名の記載だけを抹消した場合は、直接には16条1項3文
では解決できない。じゃあどうなるのかというと判例は白地式裏書とする。

以上の私の理解はどこか間違っているでしょうか。おしえてください。
また、a裏書人の署名だけが抹消された場合はどうなるのかおしえてください。
219かぎろい ◇puLegal.D.:02/11/28 21:25 ID:???
>>207

390 名前:かぎろい ◆puLegal.D. 投稿日:2002/11/28(木) 01:06 ID:???

>>387
あれはあちらさんがアホなだけでしょ。

>>388
2chで人間性を否定されてもw
つーか、明らかにあいつは俺に他意を持ってるだろ。
喧嘩売るならもうちっと人並みに頭を鍛えてからにして欲しいものです。
220氏名黙秘:02/11/28 22:46 ID:???
んで結局 優秀なかぎろい氏とアホな初心者はどっちが勝ったのよ?
221氏名黙秘:02/11/28 22:52 ID:???
>>220
アホな初心者です。
最後にアホは勝つ。
222氏名黙秘:02/11/28 23:40 ID:???
>>208
その物権的請求権とか、債権的請求権ってのは
どこの段階で出てくるのさ?
それは解ってる?
223氏名黙秘:02/11/29 01:19 ID:???
>>217
買戻権を代位行使してきたヤシが、戻した不動産を競売しなくても
買い手が被保全債権分の支払をしてくれれば都合がいいし、
買い手も土地をそのまま所有したいと考える場合もある。
更に債務者(売り手)が損をしないよう、時価の方が高いときには
売値(返還すべき金額)を返すことで買戻権を消滅させるようにしている。
まあ、実務上の便宜の規定ってあたりだろよ。
224氏名黙秘:02/11/29 01:27 ID:???
>>217
買戻権を代位行使してきたヤシが、戻した不動産を競売しなくても
買い手が被保全債権分の支払をしてくれれば都合がいいし、
買い手も土地をそのまま所有したいと考える場合もある。
更に債務者(売り手)が損をしないよう、時価の方が高いときには
売値(返還すべき金額)を返すことで買戻権を消滅させるようにしている。
まあ、実務上の便宜の規定ってあたりだろよ。
225氏名黙秘:02/11/29 01:29 ID:???
>>223
>>224
二重カキコ反対。
226氏名黙秘:02/11/29 01:53 ID:???
>>225
故意はないよ。反映するまで時間がかかったから、二重にやっちまった。
なんかこの板おかしいぞ。
227氏名黙秘:02/11/29 01:54 ID:???
おかしくないよ。
228氏名黙秘:02/11/29 02:26 ID:???
>>223
>>224
どうもです。
229氏名黙秘:02/11/29 02:26 ID:???
>>223
>>224
どうもです。 
230氏名黙秘:02/11/29 02:30 ID:???
確かにタイムラグがあるみたいだ。
231氏名黙秘:02/11/29 02:40 ID:???
>>218
間違いとは言えないんだけど、なんか微妙にピントがずれてる感じ。

そもそも手形法は統一手形用紙みたいなものを予定して作った法律ではなくて、
むしろ「B氏またはその指図人にお支払い下さい。A署名。」というような
一連の文言の記載を予定していて、そうすると、その一部でも抹消されれば、
全体を撤回する趣旨と見る方が自然だし、それが原則のはず、っていうのが
出発点のような気もする。だけど、統一用紙を用いた場合、百選に出てくる
例みたいに、被裏書人欄の書き間違いを訂正する趣旨だったり、戻裏書の
替わりに被裏書人欄を抹消してみたり、ということが出てくるので、ちょい
と事情が違ってきますわなあ、という話なのでは、と漏れは思ってるのだが。
232氏名黙秘:02/11/29 02:58 ID:???
>>231
んだ。統一手形用紙を使わなくても手形にはなるが
不渡り出しても銀行取引停止処分はないので
あまり意味無しとして使われていない。
某社だけは自作の手形用紙を多用していたが・・・
233218:02/11/29 07:43 ID:???
>231>232
なるほど。39です。つまり、>218で私がいったabcのうち
どれを抹消しても裏書の抹消にあたるところ、
事件として問題になったほとんどが被裏書人の抹消だったと
いうことですね?
で、ここからヘンに勘違いして、被裏書人の抹消こそが
裏書の抹消なんだ、みたいな問題提起になって・・。

こんな感じでしょうか。
234氏名黙秘:02/11/29 18:26 ID:X56DYdTx
趣旨と機能っていちいち区別すんのめんどいんで
一括して全部趣旨ってことで記憶してちゃ駄目っすか
235氏名黙秘:02/11/29 18:27 ID:X56DYdTx
ていうかどう違うの
236氏名黙秘:02/11/29 18:50 ID:???
確認の利益の問題が出た場合にほとんどの人が確認の利益の
「一般的」な定義を示すことなく論述をすすめますよね。
3つの分類を挙げて、これを欠くから確認の利益なしっていうふうに。
気になる人いませんか?
237氏名黙秘:02/11/29 18:54 ID:???
趣旨と機能は異なる。

趣旨はその条文を規定した目的
機能はその条文が規定されていることで得られた作用。
Aという趣旨で条文を規定したところ、Aという機能もあるが、Bという機能がある場合もある。

238氏名黙秘:02/11/29 19:01 ID:???
>>206
なんのために確認判決求めてるの?昭和8・11・7の事例?
239209:02/11/29 21:22 ID:XG5DKeuM
聞き方を変えます。
Aの所有物をBが勝手にCに売った場合、Cには即時取得が成立し
得ますね? では、Aの所有物をBが勝手にCに貸した場合、
Cには即時取得が成立し得ますか?
240氏名黙秘:02/11/29 22:27 ID:???
>>219 ってどこのスレ?
241氏名黙秘:02/11/29 22:30 ID:???
>>232
某社ってどこ?
242氏名黙秘:02/11/29 22:36 ID:wytrybau
商業登記の公告って制度が
よくわかんないんで、
誰か教えてください。
宜しければ、公示との違いを
詳しく教えてください。
243氏名黙秘:02/11/30 04:07 ID:???
>>209>>239
初学者なので自信はありませんが・・・
即時取得は前主を真の所有者と信じた者を保護し、
公信の原則を実現して物権を取得させる制度だから、
債権である賃借権を取得したCは即時取得は成立しないのではないかと思います。
代理占有では成立するけど。
244氏名黙秘:02/11/30 04:18 ID:???
>>240
ゼロから始めて来年最終合格する方法
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1029340676/385
245氏名黙秘:02/11/30 04:39 ID:???
即時取得される権利は事実上、所有権と質権に限られる(ただし319条の先取特権に注意)。

動産の賃借権に即時取得を適用することは理論上は可能だが、そこまで取引安全を図る必要性は認められないとして、
判例学説ともにこれを否定している。(内田1 P.456)

なお239の事例は所有物ではなく動産と書くのが望ましい。
246氏名黙秘:02/11/30 07:15 ID:???
>>241
商○ファ○ド
247氏名黙秘:02/11/30 10:19 ID:???
>>239
>>243氏と>>245氏が仰っている通りです。

ちなみに全く別の場面ですが、即時取得の類推が為されることはあります。
A(所有者)

B(無権代理人)−C(相手方)
以上の関係において、BがAの所有の木材をCに販売、Cがその木材を用いて
家を建築した場合、木材の所有権は附合で消滅します。その際に、AからCに
対して不当利得返還請求が為されると、Cは即時取得の類推を抗弁とすること
がありえます
※Aに表見代理は成立しないことが前提。
248氏名黙秘:02/11/30 12:13 ID:???
訴外っていう法律用語はありますか?
249氏名黙秘:02/11/30 12:25 ID:???
>>248
判決文によくでてくるよ。
訴訟の当事者以外って意味で。
「訴外何某に対し・・・したものである。」ってね。
250氏名黙秘:02/11/30 12:45 ID:???
動物愛語法の保護法益って何なんでしょうか。
「動物の命」という法益は無いので自ずから社会的法益に関する罪だといわざる負えない
気がしますがかなり無理な理屈な気がします。
動物虐殺虐待するような基地外は刑法の枠組みで犯罪者として裁くのではなく
基地外として改正草案にあったような保安処分で治るまでずっと医療拘禁すれば
良いのではないでしょうか。それとそもそも人間の人間による人間の為の法である筈なのに
何故野良猫野良犬を保護するのか。何故野良猫野良犬を殺しちゃイカンのかという素朴な問いに
答えられない気がします。やはり基地外を犯罪犯す前に社会から隔離する保安処分で
やるしかないのではないでしょうか。
251248:02/11/30 13:27 ID:???
>>249
ありがとうございます!
252氏名黙秘:02/11/30 17:43 ID:???
民事訴訟における 「申立て」 といわれるものの種類・分類を
教えて頂けないでしょうか。
253氏名黙秘:02/11/30 18:10 ID:???
>>250
まあ行政法規だから、保護法益をそれほど厳格に捉える必要もないと思うが、
以下の趣旨(1条前段)からすると、野良であろうと、危害を加えるのであれば
道徳規範に違反するって感じだろうね。
つーことで、保護法益の一つは社会秩序ってあたりだろう。

  動物の愛護及び管理に関する法律
(目的)
第一条  この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の
愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、
友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて
動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする。
254氏名黙秘:02/11/30 18:16 ID:???
成年被後見人の審判をしたいのですが、
具体的に何をどうしたらいいのか教えてください。
内田読んでも四宮読んでも全然具体的に何をどうしたらいいのかわかりませんでした。
あと、司法浪人生のような社会的に不安定な地位の人間でも、後見人になれるのでしょうか?
255氏名黙秘:02/11/30 21:04 ID:rc9Ju2DQ
刑訴の公訴時効についての質問です。
刑法の強姦罪(177条)では「2年以上の有期懲役」となっていますが
なぜ強姦罪の公訴時効は7年なのでしょうか?
刑訴の250条3項は「長期10年以上の懲役または禁固にあたる罪」と
なっているので、2年以上の場合はもっと短いんじゃないのでしょうか?
256氏名黙秘:02/11/30 21:13 ID:???
>>255
有期懲役の上限は15年(刑法12条)で、
刑訴250条3号(←号だよ)は長期をみて判断するから。
257初学者:02/11/30 21:16 ID:???
>>255
強姦罪の法定刑=2年以上15年以下(刑法177条、同法12条)
長期10年以上の懲役にあたる罪(刑事訴訟法250条3号)でしょ?
258初学者:02/11/30 21:22 ID:???
刑法で質問です。
@背任罪はなぜ全体財産に対する罪なんでしょうか?また背任罪の客体になぜ財物を含まないんでしょうか?条文上明らかなんでしょうか?
A詐欺罪の要件には損害が要求されているのに、同じ奪取罪たる窃盗罪にはなぜそれが要件とならいんでしょうか?(双方とも保護法益は事実上の占有である以上、異なることに違和感があります)
B窃盗罪の要件として他人の占有に属することが必要ですが、それは構成要件のどの点で検討するべきものなのでしょうか?「他人の」占有する「財物」と考えるのでしょうか?それとも「窃取」の定義から導くのでしょうか?
訳の分からない質問ですが、理解されている先輩方お願いします。
259氏名黙秘:02/11/30 21:50 ID:???
四審制って保障されてるんですか?
以前 三審制は保障されていないって聞いたことがあるんですが・・・?


260氏名黙秘:02/11/30 23:02 ID:???
>>259
ネタか?
マジでこういう質問しているなら、裁判所法を読め。
261氏名黙秘:02/11/30 23:12 ID:???
>>259
 ごめん、四審制って何?
 三審制の保障については、憲法上は保障されていないんじゃなかったかな。
262氏名黙秘:02/11/30 23:23 ID:9lk4I5nz
>>256,257
どうもありがとうございました。
上限を見て判断するんですね。友達に見せてもらった答練の問題
だったのですが、これでわかりました。
263氏名黙秘:02/11/30 23:24 ID:???
>>258
@基本書等では条文上と書いてあるが、何故だかわからん。
A2項詐欺があるからじゃない。
B242条の存在からじゃない。
不満な解答だと思うけど。
264氏名黙秘:02/11/30 23:28 ID:???
>>261
簡裁−(控訴)→地裁−(上告)→高裁−(特別上告)→最高裁 では(w
265261:02/11/30 23:37 ID:???
>>264
そうなんですか

憲法問題に関しては四審制が保障されているって
書いてあったんですよ
266氏名黙秘:02/11/30 23:38 ID:???
地労委-中労委-地裁-高裁-最高裁?
267氏名黙秘:02/11/30 23:44 ID:???
>>265
民訴327参照。
268氏名黙秘:02/11/30 23:45 ID:???
>>265
不正確だね。
このシステムは民事だけ。
刑事だと
簡裁−(控訴)→高裁−(上告)→最高裁 でおしまい。
その本の著者とタイトルを教えて。
269261:02/11/30 23:53 ID:???
え〜、すみません、初学者なんで

○式生講義 ○○入門です

伏字の意味はなかったかな(w
270氏名黙秘:02/11/30 23:57 ID:???
>>269
(w

他の本も読もうね。
271261=265=269:02/12/01 00:10 ID:???
条文読みました。
みなさんありがとうございます
272かぎろい ◆puLegal.D. :02/12/01 00:20 ID:???
>>258
@、背任罪はなぜ全体財産に対する罪なのか

「財産上の損害を加えたる時」という条文の文言より、
全体財産の減少が要求されています。
個別の財物への侵害が認められれば、
当然に全体財産の減少は認められますので、
「背任罪の客体には財物は含まれない」
という表現は適切ではありません。

A、窃盗罪にはなぜ損害が要件とならないか

窃盗罪においては財物が窃取されることで当然に損害が発生するからです。
一方、詐欺罪においては何らかの対価を受けている場合など
詐欺行為があり、財物の交付があっただけでは直ちに損害があったと
認めることが出来ない事例も存在するので、損害の発生を要件として検討します。
なお、窃盗罪においても窃取されたものに財産的価値がない時には
その物を「財物」と認めないので、そういった形で損害の発生を検討しているといえます。

B、窃盗罪の要件の「他人の占有に属する」は、構成要件のどの点で検討するべきか?

「窃取」とは「占有者の意思に反して財物を自己または第3者の占有に移すこと」
であるので、「窃取」の定義から導きます。
273氏名黙秘:02/12/01 00:32 ID:???
民訴の不適法却下について
(1)控訴審上告審では、原審でも却下できるとなっていますが
(控訴審・・・287・290、上告審・・・316、317)
なぜ二つで審査するのですか?

(2)控訴裁判所は「判決」(290)、上告裁判所は「決定」(317)であるのは
なぜなのですか?
274初学者:02/12/01 00:37 ID:???
>>272
ありがとうございました。
非常に非常に良く分かりました。
275氏名黙秘:02/12/01 00:39 ID:???
>>273
(1) 原審却下は、不適法が「明らかな」場合。送るのが勿体ないから。
 怪しいときはとりあえず上訴審に送ってしまう。
(2)はよく分からない。
276氏名黙秘:02/12/01 15:42 ID:qO81PHg4
民訴の質問です。
辰巳の答練で訴訟上の和解の瑕疵が出たんですけど、複数の参考答案で、
和解既判力含まれるか論→どういう手段で無効・取消主張するか論
みたいな流れになってました。
ここで、和解の意思表示に瑕疵がある場合、民法の意思表示の規定の適用があるかの論点は
触れなくていいのでしょうか。
訴えの取り下げの意思表示に瑕疵がある場合は触れますよね。
どうちがうのでしょうか。
277氏名黙秘:02/12/01 16:48 ID:???
レストランで食事をした後に財布がないのに気が付いて
逃走した場合は詐欺罪にならないってマジですか?
278氏名黙秘:02/12/01 17:03 ID:???
>>276
両性説を前提にしているのでしょう。
279氏名黙秘:02/12/01 17:10 ID:???
>>276
正しくは触れるべきだと思いますよ。
280氏名黙秘:02/12/01 17:11 ID:fp7pwYJc
http://osaka.yomiuri.co.jp/new_feature/kokoro/jyuku06.htm

社会福祉法人「いのちの電話」の斎藤友紀雄事務局長は、「『いじめ』は
世界中で起きていますが、日本の場合、その一番大きな原因は、異質なも
のを認めないという精神文化に根ざしていると思います。偏差値教育や核
家族化によって孤独を強いられた子どもたちは、必死に自分の居場所を求
めるのです
が、性格や能力が集団と調和しない子は、集団から排除されてしまう。つ
まり、村意識が働いて、村八分にされてしまうのです」と語る。

<差別いじめをなくそう>
日本国憲法(国のあり方を定めた法)は、個人主義を定めています。
それは、戦前、全体主義だったわが国が、悲惨な戦争に突入し敗戦したと
いう苦い経験の反省に基づきます。

別にみながまったく一緒じゃなくてもいいでしょ?
みなが一緒じゃないと安心できない集団がいて、その集団が
異質分子を排斥しようとする。
281氏名黙秘:02/12/01 19:36 ID:???
>>277
 ならない。
 理論的には利益窃盗になるが、刑法上、利益窃盗を罰する規定がないから。
 ただし、店員につかまりそうになって、店員を殴って怪我させて逃げると、
一気に強盗致傷罪が成立したりするから、逃げる時には要注意。
282氏名黙秘:02/12/01 22:20 ID:???
単に民事上の債務不履行だよね
最初からお金がなくて頼むのは詐欺
283氏名黙秘:02/12/01 22:41 ID:???
LEC柏校って司法試験向きじゃないのでしょうか?
津田沼校とどちらにしようか悩んでます。
284氏名黙秘:02/12/02 08:58 ID:xGeY1ROp
手形行為独立の原則の根拠を政策説にしつつ
裏書の担保責任の根拠を意思表示ととらえるのは
矛盾なんですか?別にこういう立場をとろうとは思いませんが
なんで矛盾なのかわからんのですが
285氏名黙秘:02/12/02 09:02 ID:xGeY1ROp
あと、独立の原則の裏書への適用を否定すると
同原則の適用が認められる場合というのは
限定される、といわれますがそれって
具体的にはどういう場合があるのでしょーか。
ちょっと思いつかなくて。。
286氏名黙秘:02/12/02 10:10 ID:x5+dSR2v
緊急に質問したいことがあります。
当方、初心者であるため、分からないので教えて下さい。
司法試験の出願について、一次試験免除対象の人も、一次試験の出願手続きをしなければならないのでしょうか?
それとも、二次試験の手続きからで良いのでしょうか?
時期が時期だけに非常にあせっています。
ぜひとも教えて下さい。
287氏名黙秘:02/12/02 10:12 ID:???
二次試験からでよい。
二次試験出願時に一次免除の証明書を併せて出せばok。
288氏名黙秘:02/12/02 11:54 ID:x5+dSR2v
>>287
ありがとうございました。ほっとしました。
289氏名黙秘:02/12/02 13:01 ID:???
◎答練添削者はひそかにぼやく【添削者専用スレ】◎(http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1036137928/)で
>>960 名前:氏名黙秘 投稿日:02/12/01 19:52 ID:???
>>前訴の所有権確認で敗訴した被告が後訴で所有権に基づく移転登記請求をした場合、
>>裁判所は訴えを却下する、と書いてある答案多数・・・。

 ……と言う書き込みがあったのですが、この場合の答えとしてはは先決関係にあるので、
裁判所は、既判力の消極的作用によって前訴で主張すべきであった事由は排斥しせねば
ならない。そして積極的作用によって、非遮断事項及び後訴請求固有の争点を審理し、
本案判決をする、でよろしいのでしょうか?

 前訴での最終口頭弁論終結次以後に何かしら事情の変更があったかもしれないので、
常には請求棄却判決にはならないと考えたのですが……。
290氏名黙秘:02/12/02 14:42 ID:E2YaGqiX
司法試験は六法全書暗記しないと受からないの?
また司法試験と司法書士試験は一緒?
291氏名黙秘:02/12/02 14:47 ID:???
>司法試験は六法全書暗記しないと受からないの?


暗記しても意味が無い。ただ条文は大事だ。
格条文の用件、効果、意義、趣旨、判例を覚えて初めて法律を理解したといえる。
条文だけ暗記しても受からないよ。

>また司法試験と司法書士試験は一緒?

全く別の試験です。
司法書士試験は年齢学歴に区別無くいきなり誰でも本試験から受験できる点に
違いがありますが。
ただ民法と刑法と民訴が共通科目かな。
近いうち憲法が司法書士試験科目になると聞いたが…。
292氏名黙秘:02/12/02 14:52 ID:???
jfにマジレスとは、怖い蟹。
293氏名黙秘:02/12/02 14:54 ID:E2YaGqiX
ありがとうございます。
司法書士試験受けたいんですが、どのくらい
ムズカシイですかね?バカな質問ですいません。
マジレスおねがいします。
294氏名黙秘:02/12/02 14:58 ID:???
>>293マジで質問してんの?

もうちょいネットで調べるとか、資格板を除くとか方法があると思うのだが、
とりあえず本板ではここが適切。
みんなで受けよう行政書士試験 スレッド2
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1034688620/
295氏名黙秘:02/12/02 14:58 ID:???
こことは別に資格板というのがある。
司法書士に関しては、そちらの方が詳しいと思いますよ。
296氏名黙秘:02/12/02 15:25 ID:v4R+KV+f
怒らないで下さい。2チャンの司試スレは初めてなもんで・・・。

「評」に替わるような(同タイプの)メジャースレができてるって聞いたんですが、
それはどれですか?アドレスお願いできませんか?
297氏名黙秘:02/12/02 15:39 ID:???
【あめぞう】 ポスト「評」を語るスレ3 【応援】
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1036741567/
298氏名黙秘:02/12/02 18:48 ID:???
>>289 あなたの書いているとおりだと思う。
299氏名黙秘:02/12/02 18:49 ID:FUIB0fDm
敢えてこのスレで質問します。中上級者の皆様、何卒宜しくお願いします。
択一の過去問集のことで質問したいのですが、皆さんのお勧めは何ですか?
評判が良いのは辰巳とWのものですが、どちらにどのようなメリット・デメリットがあるのか分かりません。
自分で分かった事としては、辰巳は高いが二色刷りでちょっと説明が長い。
Wは辰巳に比べると安く解説も短めだが、一色刷りでレイアウトにもあまり凝っていない感じ。

つい最近まで、昔きまぐれで買った法学書院のものを使っていましたが、二分冊なのはともかく、
ちょっと解説を確認するのに不便だなという感じがし、解説も条文だけの不親切なものも多かったです。
そこで行き詰まりを感じたので、辰巳かWに切り替えようと思うのですが・・・・・・。
貧乏人なのでWは魅力的です。今フェアもやっているみたいですし。
でも辰巳を持っている人が大部分だと聞いて迷っています。

どちらが、どのように良い・悪いのでしょうか?
また、辰巳のフェアの予定があれば教えて下さい。
ちなみに地方なので、近くにWはあっても辰巳はありません。
300氏名黙秘:02/12/02 19:07 ID:???
>>299
状況による。
初心者で論点の体系的位置づけがよく分かっていなければ、
辰巳の説明は非常に役に立つ。
一方で、ある程度答練もこなして、確認用で用いるなら
Wでも可。よく分かってないのにWに手を出すと、
「う〜ん、よく分からない。えい、覚えてしまえ」ってことになり、
論文に活かせず困ってしまうということにもなる。
そして、このような択一の解法公式がバラバラに点在すると、
いわゆる択一常勝ベテ化の推定が働く。


らしい。といってみるテスト。
301氏名黙秘:02/12/02 21:46 ID:???
>>289
そのとおり。
基準時後に所有権を取得すれば(例:売買)、所有権移転登記請求が
立つので、請求認容の可能性はあります。まあ、あの問題でそこまで
書くと余事記載になるけど。
302氏名黙秘:02/12/02 22:01 ID:???
独学するなら辰巳かな。2万数千円は痛いけど。
解法へのアプローチが結構役に立つんだよ。
303氏名黙秘:02/12/02 22:04 ID:???
民法過去問平8−29の肢エについての解説を読んでいますが、
いまいち理解できている自信がありません。(Wの過去問使用)

共同保証人間の求償について
例えばAがBを主債務者とする1000万円の債権を有しており、CとDが共同保証人である。
共同保証人が分別の利益を有していない場合、求償関係には連帯債務の規定(442条〜444条)
が準用される。
連帯債務の場合はCがAに400万弁済したら、200万をDに求償できますが、
共同保証人の場合は400万ではDに求償できず、500万を超えなければ
求償できないってことですか?
304氏名黙秘:02/12/02 22:09 ID:EY4KCiXt
>>300>>302
ありがとうございました。大変参考になりました。
305氏名黙秘:02/12/02 23:47 ID:???
>>298 >>301
ありがとうございました。
306氏名黙秘:02/12/03 00:03 ID:???
ё
307未熟:02/12/03 01:44 ID:???
プライバシーの権利は私人間に直接適用されると習いました。例えば、雑誌社による私的生活の公表が問題になった場合(等価的比較衡量の対象になった場合)は、どのようになるのでしょう?
308氏名黙秘:02/12/03 01:51 ID:???
>>307
通常は民法709、723に憲法13や21条1項をぶっこんで対処するはずでは?
309氏名黙秘:02/12/03 01:53 ID:???
>>307
そのメアドだいじょうぶだよね?
310未熟:02/12/03 02:00 ID:???
309さん どういう意味でしょう?このシステム自体よく知らないんで
311氏名黙秘:02/12/03 02:01 ID:2lpggzc6
>>310
実在するアドレスならやばいってことじゃないの?
312未熟:02/12/03 02:05 ID:4RKfpbrp
実在するメアドだとしたらなぜまずいんでしょう?
313氏名黙秘:02/12/03 02:06 ID:???
別に自分のアドレスなら問題ないよ。
もっとも、後で楽しいメールがいっぱい来るだろうけど。
314未熟:02/12/03 03:35 ID:whOexVcn
詳しく教えて下さい
315氏名黙秘:02/12/03 03:47 ID:???
>>314
オマンコしようよ!
316氏名黙秘:02/12/03 04:03 ID:???
■多田野 数人(ただの・かずひと)
 昭和55年4月25日、東京都生まれ、22歳。千葉・八千代松陰から立大入学。
20センチ近い肉棒とキレのある腰使いが武器。主演作品「真夏の夜の淫夢」
1メートル81、75キロ。右曲がり右打ち。両刀使い。


317氏名黙秘:02/12/03 04:11 ID:???
まさにプライバシーの問題だな。
318氏名黙秘:02/12/03 04:18 ID:9PXgNK9H
ここにはアタマのおかしいのしかいないんか?
地底法学部の難易度はどういう序列になるだろうか?
一般的には以下のようになるだろう。
大阪大>東北大>名古屋大>九州大>北海道大

では法学部の格・教授陣はどうであろうか?
東北大>北大>九州大>名古屋大>大阪大
このように難易度とは全く異なった様相を呈することになる。

ここで地底のトップ1、2についてみると
ご存知の通り、東大の植民地である。
逆に下位の大阪、名古屋はどうであろう?
この二つは京大の血が大変強い。
特に大阪大は京大の完全な植民地といってよい。

つまり地底教授陣の実力は東大出身者率に比例し、京大出身者率に反比例するのである。

地底の課題としては如何に東大助手を獲得し、また如何に京大系を排除するかだ。
今後、地底が生き残るためにはこの二点をしっかり対策してほしい。

ここで問題となるのが生え抜きの問題だ。
生え抜きの勢力は決して増大させてはならない。
元々東大の植民地であった一橋大の独立後の現状を見ればわかるであろう。
くれぐれも生え抜きには注意するように。
320リン:02/12/03 06:01 ID:xzm5JKbH
自分は都内の私立大学の法学部ですが、将来は早稲田法科大学院、弁護士
を目指したいです。でもWセミナーの受講料は払えず独学で4月までやら
なければいけません。今まず何から始めればいいんでしょうか?
お薦めの参考書などがあれば教えてください


321氏名黙秘:02/12/03 06:19 ID:???
伊藤眞の入門シリーズと、柴田の入門シリーズを読む。
322氏名黙秘:02/12/03 06:49 ID:???
>>320
早稲田はローで落ちぶれると思うから、なるべくなら違う大学にしたほうがいいよ。
323氏名黙秘:02/12/03 07:07 ID:???
もしよければどなたか>>303にも答えてホスィ
324氏名黙秘:02/12/03 08:39 ID:???
>>320
早稲田ローに進学したいなら、予備校なんか行かずに学部の試験でA(優)を取る努力を
した方がいい。

ゼミは誰のを取ってるの? 教授の政治力を馬鹿にしないようにね。
学者としては4流でも、政治力1流って学者は大勢いるから。
教授推薦をもらえれば合格間違いなし。
32530 ◆LzDn8ibZws :02/12/03 13:00 ID:???
CのP13欄外に
H14改正で総株主の同意あれば株主総会の
召集手続を省略できるようになりますた 236条
って書いてあるけど
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8f%a4%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_RECNO=7056&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
の236条見ると削除されてんですけどこれはいかに。。
326氏名黙秘:02/12/03 14:03 ID:ExmEq2SA
申し訳ないのですが、この問題の解き方を教えて頂けないでしょうか。
法律入門者で知識がなくて、困っています。

身体障害者であるXは、特別介護施設Aに入居しているが、入居者や従業員に対し怒鳴る
暴力を振るうなどの横暴さが目立ったため、Aの施設長Yは今後怒鳴ったり、暴力を振るったりしない
とメモ帳に書き、Xにサインを入れさせた。
その際Xは、本名でサインすることを拒み、昔使用していたペンネームを書いた。
数日してからもXの態度は変わらなかったため、Yは退去命令を下しだが
Xはペンネームでサインしたから、その処分は不当であると言い張り、退去はしないといった。
ペンネームでも本人が書いたことには変わりないというYは、Xに退去をしてもらうことができるか。

誰か優しい方、お願いします。・・・お願いします。
おねがいします。
327氏名黙秘:02/12/03 14:57 ID:???
>>303 >>323
>連帯債務の場合はCがAに400万弁済したら、200万をDに求償できますが、
>共同保証人の場合は400万ではDに求償できず、500万を超えなければ
>求償できないってことですか?

 負担割合が1/2か決まってないならそれでOK。
 分別の利益がない場合、「全額其他自己ノ負担部分超ユル額ヲ弁済シタルトキ」
(465条1項)は、「各自ノ負担部分ニ付キ求償権ヲ有ス」(442条1項)るはずなのだが、
その求償権の範囲は弁済額を負担割合に応じて決めるのではなく、当初の負担割合を
超えた部分を求償することになるとされる。これは条文の文理解釈で当然には出てこない。
この点については、主たる債務者への求償権がまず先であり、それが効を奏しないときに
やっと弁済額全体を負担割合で割ることになるのであって、それ以前には
他の保証人に対する求償は負担部分を超えた額(=500万円を超えた部分)にとどまると
説明される。これは債権者との関係では「分別の利益」はなくとも、
保証人間では「分別の利益」は限定的に維持される(=共同保証の趣旨)と
理解して良いのではあるまいか。

 従って、Cが600万円を弁済した場合、主債務者Bに600万円の求償をするか、
Bに500万円・Dに100万円を求償することになる。で、Bがオケラになったら、
いよいよ600万円を負担割合でわって、Dに300万円を求償することになる。
328氏名黙秘:02/12/03 15:16 ID:???
>>326 即答。
意思の合致があるとしても、ペンネームであることから
契約の効果帰属要件が欠けるかどうかって点かな。
この場合、錯誤や心裡留保、無権代理などは問題にならない。
で、ペンネームであっても自己を表示する意思で記入し、
なおかつ社会的にも認知されている名前だから相手も
本人を表示しているという認識はあるから意思の合致も
あり、なんらの瑕疵もないと考えられる。
 ただ、本人に自己を表示する意思がない場合は、
契約締結の意思が欠けることになるが心裡留保として
保護することになるのかな。

多分、論点は1.自己を表示する意思の有無での場合分け、
2.ペンネームの形式上の有効性ってあたりだろう。
329325:02/12/03 15:39 ID:???
ま、またがれた・・・(`・ω・´)
330283:02/12/03 16:04 ID:aEeoT9ee
予備校のことはどこのスレで訊けばいいのでしょう…
331氏名黙秘:02/12/03 16:14 ID:???
>>325
そこは来年4月1日より施行。
詳細は商法の検索画面にある未執行法令のリンクを参照。

>>330
★FAQ★初心者の為のよくある質問と回答★FAQ★
http://school.2ch.net/shihou/kako/1011/10119/1011918961.html
332325:02/12/03 16:16 ID:???
ガ━━━━━━━━(゚Д゚;)━━━━━━━━ン!
な、なるほど・・・
どもですた
333氏名黙秘:02/12/03 16:41 ID:ANIVIxwd
質問です。前科があると弁護士になれないんですか?
334氏名黙秘:02/12/03 16:59 ID:???
>>333
弁護士法6条参照。
335氏名黙秘:02/12/03 17:28 ID:???
>325=332
でも、商法236条は、平成12年当時から既に削除済だよ。
336氏名黙秘:02/12/03 17:29 ID:???
>>335
14年改正で復活だよ。
337氏名黙秘:02/12/03 17:31 ID:???
犯罪被害に遭って警察幾たびに書くことになる被害届って法的根拠があるんですかね?
刑訴の何処見ての条文無いですが…。
338326=質問した匿名:02/12/03 17:36 ID:5+BCozpx
328さん、ありがとうございます!!
どうしても分からずある人に聞いたところ、手形法にヒントが隠されていると
だけ、教えてもらいましたが・・・さっぱり?だったのです。
手形法ってことは・・・商法!?なんて思っているくらい馬鹿なので、答えを出せずに
いました。
ありがとうございます。

339氏名黙秘:02/12/03 17:42 ID:???
>>338
他人の名前を手形面状に署名した場合の話だね。
それについては、本人が自己を表示する意思(たとえ1回たりとも)が
あった場合は本人に帰属するって感じの有名判例があるはず。
この場合は手形客観解釈には触れないって趣旨で。

これを書いても良かったけど、余計混乱するのではないかと思ってやめといた。
340326=質問した匿名:02/12/03 17:50 ID:5+BCozpx
339さん、ありがとうございます。じゃぁ、ペンネームであっても意思があれば
本人に効果帰属するのですね。
あまりに馬鹿でこれを論文にまとめるのは時間が掛かりそうですが、頑張ってみます。

328さん、339さんありがとうございます。

341氏名黙秘:02/12/03 17:59 ID:???
法律ではないが、犯罪捜査規範っつうのがあって(国家公安委員会の規則)
それの第61条に被害届の受理について規定してある。
342氏名黙秘:02/12/03 18:02 ID:???
>>340
なんだ。論文かい。
じゃあ、四宮和夫『民法総則』と
手形小切手判例百選の1事件を読めばだいたい意味は分かると思うよ。
343氏名黙秘:02/12/03 18:41 ID:???
助けてください。
「AがBからB所有の不動産を買い受け、その旨の所有権移転登記をした後、売買契約が解除された場合、Aは、Bに物権的請求権として所有権移転登記の抹消登記を請求できる。」
これって○ですか?×ですか?肢別本の373問に載っていて、解答は×になっているんですけど、納得いかなくて。
理由付けも詳しく教えて下さい。
344氏名黙秘:02/12/03 19:42 ID:???
>>327
>>303です。
とてもわかりやすい説明ありがとうございました。
すっきりしました。
345氏名黙秘:02/12/03 19:51 ID:???
>>343
問題の意味がよくわからないんだけど・・・
Bから不動産を買い受けて登記したAが
なんでBに登記の抹消を請求することになるんだろう?
よくわからないど、売買契約が解除された場合、
直接効果説をとれば売買は遡及的に無効となるから、
Aは物権的請求権を持っていないのではないかと思いますが。
346氏名黙秘:02/12/03 20:02 ID:???
>>343
登記が残ってると固定資産税とかがかかってくるから、
さっさと登記を消せって請求のことかな?
だとすると、所有権はないから物権的請求権は発生しないだろうし。

何年の問題?
347???1/4?U`?e´:02/12/03 20:14 ID:???
まず基本書などで登記請求権の分類を理解することです。

登記請求権は判例通説によると

1 物権的登記請求権…所有権と現在の登記が一致しない場合、「物権そのものの効力として」登記請求権が生じる
2 物権変動的登記請求権…実質的に物権変動があり登記が伴わない場合「物的変動の事実そのものから」登記請求権が生じる
3 債権的登記請求権…当事者の合意により、登記請求権が生じる

に分類されます。

H8年38問肢1は「物権的登記請求権」による抹消登記請求の可否を問うものですが、この場合解除の効果により、
Aに帰属していた所有権はBに遡及的に復帰します(直接効果説 判例通説)。

したがってAは最初から所有権がなかったことになり、上記抹消登記請求を「物権的登記請求権」として構成するのは困難となります。

なおAは物権変動的登記請求権の行使は可能です(最判36.11.24)。
合意解除であれば債権的登記請求権も発生します。
348氏名黙秘:02/12/03 20:49 ID:???
民事訴訟法です。
主観的証明責任は、弁論主義下で機能するといわれます。
これは、通常の民事訴訟の審理の過程において機能するということなのでしょうか。
それとも、弁論主義の適用される訴訟の全過程において機能するということなのでしょうか。
349343:02/12/03 22:22 ID:???
平成8年の38問目です。
てか、肢別本の解答って大丈夫なのかなぁ?

>345
>346

レスありがとうございます。

>347

詳しい説明ありがとうございました。
物権変動的登記請求権の行使は可能なんですね。
それでやっと理解できました。
350氏名黙秘:02/12/04 00:51 ID:rzi7r1qw
遺産確認の訴えは固有必要的共同訴訟ですが相続放棄した人にも当事者適格あるんですか?
351氏名黙秘:02/12/04 00:55 ID:???
 ∩∩
(・∀・)チゴイヌ!!
 しし__)つ

 ∧∧
(・∀・)チゴイネコ!!
 しし__)ノ

352氏名黙秘:02/12/04 01:32 ID:???
>>350
ない
353氏名黙秘:02/12/04 02:38 ID:???
訴訟上の和解について和解無効確認の訴えが別訴提起された場合、
判決が確定するまで、和解がなされた訴訟は訴訟上どのような状態に
あるんでしょうか? 停止状態になるんですか?
354氏名黙秘:02/12/04 02:41 ID:???
>>353
和解された訴訟は既に終了ですね
終了だから存在しません
で、債務名義は残ってると
355氏名黙秘:02/12/04 03:28 ID:???
それでは、無効確認の確定判決が出たらどうなるんですか?
前訴は復活しないんですか?
356氏名黙秘:02/12/04 03:36 ID:???
>>355
訴訟上の和解が無効になります
和解は無効ですから復活です

停止と何が違う?という点は、無効確認の訴えがあっても前訴の効力は否定されないので
債務名義を使ってさっさと強制執行できます
嫌なら請求異議を出す事になります
357氏名黙秘:02/12/04 05:10 ID:???
>>343
>>349
どこの肢別本使ってるの?
解説にはどんな風に書いてあった?
358氏名黙秘:02/12/04 07:29 ID:???
>>348
弁論主義の下で機能するって言ってるんだから、後者じゃないの。
民事訴訟でも職権探知の妥当する事項については
主観的証明責任は問題とならないんだから。
359氏名黙秘:02/12/04 15:58 ID:???
       .,,,,,,,,iiiiiiiiiiiiiiiilllliiiiiiiiiiiii,,,
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  ゙!!liilllllllllllll!゙゛ ..illlllllllllllllllllllllllll!!゙゙゙,,iiilllllllllllll!"
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  .   ,,lケ :ill,iiiiiiiiiiil,゙il  ゙゙゙゙゙̄,,llllllllllllllll!!゙lli,,,
    .:`   .`゙゙゙゙゙゙゙゙^.゙゙ili,,,,,,,,,iilllllllllllllll  .,,,゙゙°
      ..,,,,, ,,, :l,,,, .゙i!!llllllllllllllllllllliiiill゙゙
     :'ll!!!!!!!!!!!llliliiilllli,,  ゙゙゙゙!llllllllllll
   .   .:l!liiiiiiiiiiiilllll!!!!゙;:,,,,,,iillllllllllll:
    :,   . ″:'~゙゙ ̄ .,,iiilllllllllllllllll!′
    . ;i,,,..,,,,iiiiillllliiii,,iiilllllllllllllllll!!゙
     .:'゙!!!llllllllllllllllllllllllllllll!!゙゙^
       .゙゙゙゙!!!!!!!!!!!!!!゙゙゙`
360氏名黙秘:02/12/04 18:13 ID:???
有斐閣Sシリーズ民法I総則を眉間にしわ寄せて読んでるけど法人の対外的法律関係の項で
頭がこんがらがってきた僕はすべてを捨ててライン工になるしかないんですかね。
361氏名黙秘:02/12/04 18:19 ID:???
ライン工よりラインエの方が良い。
362氏名黙秘:02/12/05 05:41 ID:E05PcYNy
弁論主義の適用される事実についての
主要事実、準主要事実説って
準主要事実に適用される場合、
主要事実にも弁論主義は適用されるのでしょうか?
過失を基礎付ける事実の主張はあるけど
過失によりとの主張がないという場面に
過失を認定してよいのでしょうか?
当事者の法律構成と裁判所の法律構成
が異なる場合にはおこり得ると思うのですが・・
363氏名黙秘:02/12/05 06:49 ID:???
>>362
上田の準主要事実説の記載によると、過失のような抽象的な要件事実は、
「それ自体はもはや弁論主義の適用さるべき主要事実ではなく」
とあります。
したがって、過失を基礎付ける事実の主張はあるけど
過失によりとの主張がないという場面にでも
過失を認定してよいのではないでしょうか?。
364氏名黙秘:02/12/05 09:06 ID:0YQHS8SE
>>363
上田のその言い回しは「弁論主義の適用される」主要事実ではなく、この「」の方に重点がある。
つまり、あくまで過失が主要事実であることにはかわりはない、と。その上で、権利自白と同様に扱う「べき」である、という言い方をしているね。
主要事実だが権利自白と同様の扱いをする結論として、当事者の主張がなくても過失を認定してよい、かと。
365362:02/12/05 11:23 ID:TJLVgGYy
>>363
>>364
ありがとうございます。
主要事実、準主要事実適用説をとるとして
双方に弁論主義の適用があるとするのは
間違いでしょうか?
366イラク国防相 ◆r7Y88Tobf2 :02/12/05 11:25 ID:???
アメリカに勝つ方法教えてくらさい!
http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/army/1034482985/
367氏名黙秘:02/12/05 11:51 ID:???
刑法で、行為時法が原則適用され(憲法39条)、裁判時法は
刑法6条の新旧比照で軽いとき適用、はわかるんですが、刑
事訴訟法、行刑法は裁判時法が適用されるのが原則なんで
しょうか(辰巳H3−59短答解説より)?
とすれば、前田総論3版P72脚注6の「刑の執行猶予に関する
規定の変更は・・・刑自体の内容の変更ではないので・・・新法
の適用はない(最判S23・6・22)」はどういう意味でしょうか。
368氏名黙秘:02/12/05 13:03 ID:???
>>365
すくなくとも上田本からは2つの読み方しかできないんだから、それは間違いということになる。
他の人の本は知らん。
369氏名黙秘:02/12/05 13:07 ID:???
>>367
執行猶予は刑法の規定だ
370氏名黙秘:02/12/05 13:08 ID:???
>>364
> 上田のその言い回しは「弁論主義の適用される」主要事実ではなく、この「」の方に重点がある。

ソースは?
>>368が言うように2通りに読みうると思うが?
371氏名黙秘:02/12/05 13:45 ID:???
>>369
とすれば、労役場留置は刑法18条なんで、
辰巳H3-59短答4の肢は正解にならないでしょうか。
そして、辰巳の解説は誤りでしょうか。
肢4
「労役場留置は刑の執行方法であり、刑そのもので
はなく、かつ、刑法第6条の刑の変更とは刑そのもの
の変更をいうとする立場に立てば、犯罪後に法律が改
正され、労役場の留置期間の変更があっても、新法が
適用される余地はないこととなる。」
372氏名黙秘:02/12/05 13:48 ID:???
刑そのものではないってのがポイントだろ
問題見ずにカキコしてるけど
373氏名黙秘:02/12/05 13:54 ID:???
自動車の登録に関する規定は、何処にあるんでしょうか?
374367=371:02/12/05 14:21 ID:???
H3-59肢4の設問の見解だと、労役場留置は刑法
6条の「刑の変更」にあたらないので、新旧比照の
問題は起こらないまでは、辰巳の解説に納得なん
ですが、その後に、
「刑法不遡及の原則は刑法に限って認められ、
刑訴法や行刑法(刑の執行法)の領域には及ば
ない」として「労役留置期間の変更があっても、
それは行刑法の変更にすぎず、(新旧比照なく)
当然に新法適用だから本問は×としています。
「解答へのアプローチ」でも
行刑法の領域には刑法不遡及の原則は妥当せず、
裁判時法たる新法が適用されるとしています。
とすると、>>367で書いた判例と矛盾する気がするん
ですが。うーんわからん。
375氏名黙秘:02/12/05 14:26 ID:???
>>373
道路運送車両法
376氏名黙秘:02/12/05 15:46 ID:xA6qEG4P
質問です。
先日痴漢事件の被告が二審で逆転無罪となりましたが、
被害者の女性側に対して過失責任を問うことはできないのですか?
ニュー速で次のような書き込みを見ました。
現在この点に関する判例は存在しないようですが。

>以前見た、みのもんたの法律番組で痴漢冤罪の話をやってて、
そのときの弁護士が
「意図的な虚偽申告でない限りは、(被害者が)『この人が犯人です』というのは
通報であって、間違っていても、例えそれによってどれだけの損害を与えようとも
通報した人に損害賠償請求は出来ない」と言ってたぞ
なんでも、通報ってのは警察への協力で
それに対して間違っていたからと言って損害賠償請求されれば
誰も警察に協力しなくなるから、だそうで。
377氏名黙秘:02/12/05 15:57 ID:1ukxCGCm
予備校にはいっていないにもかかわらず民法は予備校本を使っているのですが民法の内田先生の問題意識を知るというのは具体的にどのように内田先生の本を読めばよいのか教えてください
おねがいします
378氏名黙秘:02/12/05 15:57 ID:???
>>376
それは一応の原則論だと思われ。
自意識過剰のうっかり女なら軽過失で709の可能性あり。

あの番組は断定しちゃうから余り参考にならないよ。
379氏名黙秘:02/12/05 16:01 ID:???
>>377
判例・通説を批判してる場面。
別に内田に従う必要はないが、いちおう何で批判してるか考えておくと役に立つ。
380氏名黙秘:02/12/05 16:19 ID:LkjIzccr
379さんありがとうございます
あと内田先生の本メイン+択一六法か予備校本+問題意識を知るために内田先生の本
という方法のどちらがいいか教えてください 僕の学校では予備校本に対する批判がおおくて片身が狭く迷っています おねがいします



381司法界の帝王:02/12/05 16:20 ID:uajrkaeB
日本国憲法の三大原理は、「国民主権」、「基本的人権の尊重」、「平和主義」ですが、
近代の憲法の三大原理は、「平等主義」、「自由主義」、「福祉主義」ですか?
近代の憲法の三大原理は、「平等主義」、「自由主義」、「福祉主義」なら、
なぜ日本国憲法の三大原理は、「国民主権」、「基本的人権の尊重」、「平和主義」
なのですか?
382氏名黙秘:02/12/05 16:29 ID:???
>>380
基本書スレなんかも読んだ方良いかも知れないが、
内田民法のわかりにくさは、目的的に解釈論を展開していて、
条文の文理から筋道を辿って理解していくのが難しい点。
ただ、判例の解説は上手くできているから、判例の趣旨を
理解するのと、通説を批判している部分を一つの見解として
思考過程に役立てるのはいいかも知れないが深入りは避けた方がいい。

一度、四宮和夫の民法総則を読んでみて、こっちの方が分かりやすいと
感じたら、内田はサブ基本書にするのがいいと思う。
予備校本は正直いって系統だって書かれてないから、辞書代わりだと思うが。
まあ、受験生が使っている代表的教科書を見比べて自分にあった物を探すのが
よろしいかと。
一つの例としては94条2項と無権代理のあたり。ここは人によって解説の
仕方が様々だから、比較するには丁度よい。
383氏名黙秘:02/12/05 16:34 ID:mLlOWZri
382さん有り難うございました。
384氏名黙秘:02/12/05 16:38 ID:???
民訴の質問です。
昭和48年第2問・小問3の「裁判外で成立した口頭弁論において特定の事実を
争わない旨の合意は、訴訟法上どのような効力を有するか?」という問題に
ついてです。

塾の問研ですと、この小問に対する結論として、間接事実・補助事実についての
自白契約は許されないが、主要事実の自白契約は許される、とされています。

質問させて頂きたいのは、弁論主義の第2テーゼに言う「事実」を主要事実に限る
と言う通説の立場に立つのであれば、この様な間接事実・補助事実についての
契約も許されるのではないのでしょうか、ということです。

つまり、当事者がかかる自白契約の存在を主張したとしても、裁判所はそれを無視
すれば良いだけであって、塾の問研のように「許されない」という必要はないのでは
ないか?と思われるのです。

どなたか、御教授頂ければ幸いです。
385氏名黙秘:02/12/05 16:43 ID:???
>>384
君の言いたいのは、むしろ「証拠に関する契約」で捕らえたほうが
いいんじゃないか?
第二テーゼに言う事実とは主要事実であるという立場の場合
間接事実、補助事実は、主要事実との関係では、「証拠」といえるからね

ま、塾の言い方があってるとは思わないけど
386氏名黙秘:02/12/05 16:45 ID:???
>>376
過失責任を問うことは、裁判を受ける権利との関係上難しくないか?
387氏名黙秘:02/12/05 16:45 ID:???
非常に初歩的な質問で申しわけないのですが・・・
判例にある「最判」「最決」「最大」
はどう違うのですか?教えて下さい
388氏名黙秘:02/12/05 16:58 ID:???
>>387
最判・・・最高裁判決
最決・・・最高裁決定
最大・・・なんだこりゃ?(w。大法廷?
389氏名黙秘:02/12/05 17:04 ID:???
>>387 >>388
最大判は最高裁大法廷判決
最大決は最高裁大法廷決定
390氏名黙秘:02/12/05 17:11 ID:uajrkaeB
辻村みよ子『憲法』日本評論社
という本を憲法を勉強するために買おうと思うのですが、
この著者は有名な人ですか? そして
この著書の評判はどうですか?
391氏名黙秘:02/12/05 17:22 ID:???
>388−389
わかりました。どうもありがとうございました。
392氏名黙秘:02/12/05 17:24 ID:???
>>390試験委員だよ。

★☆ 辻村みよ子を語ろう ☆★
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1033367049/
393氏名黙秘:02/12/05 18:19 ID:???
>>384
そもそも、「効力を有するか」と聞かれ、「許される」
じゃ、答になってない。
自白契約が主要事実について効力を有する(不要証
効)が、間接事実・補助事実においては(契約できるが)
効力を有しないということでしょ。・・・通説

まあ間接事実・補助事実の自白契約は効力を有しないという
のを超えて「禁止されて違法」という見解をその問研とか
が採っているんでしょうかね。

どっちにしても、「許される」という言葉が不明。
394343:02/12/05 19:10 ID:???
>357

レス遅れてすみません。
辰巳の肢別本の民法です。
因みに解説には
「不動産の売買契約の解除によって、買主Aに移転していた所有権は遡及的に売主Bに復帰する(直接効果説。判例・通説)。従って、Aは最初から所有権者でなかったことになり、所有権そのものの効力として生じる物権的登記請求権として、当該登記の抹消を請求できない。」
とありました。

再び質問なのですが、
所有権の取得を第三者に対抗できなくなった場合、いったん混同によって消滅した賃借権は、消滅しなかったものとなる。」
という判例が昭和40年の12月21日の最高裁であったのですがこの理由を詳しく教えてください。
395氏名黙秘:02/12/05 19:41 ID:+YzwklWC
質問。
ブロックカードとは何ですか。
ドコから出版されてますか。
入手方法は会員になるのかな。

デバイスの論証をやっているのですが
ブロックカードとかぶるのは時間がもったいない。

ドウでしょう。
宜しく。
396氏名黙秘:02/12/05 19:43 ID:Cx4MUilu
大審院から最高裁判所に変わったのはいつのなのでしょうか?
397氏名黙秘:02/12/05 19:43 ID:???
>>394
1.賃借人が賃貸人から家屋の贈与を受けたことで賃借権と所有権が混同し、
  賃借権が消滅する。
2.当初の賃貸人が二重に譲渡し、登記を移す。
  当初の賃借人は所有権を第ニ譲受人に対抗できない。
3.つーことは、【第ニ譲受人に対してなら】(←ここ大事)
  最初から対抗要件を備えていた賃借権を認めても
  不測の損害とはならないし、論理的にも親和する(限定遡求復活?)。

という趣旨だと思われる。
遡求復活のようにも見えるが、賃借権の対抗力を相対的に
捉えている点が特徴と思われ。
398氏名黙秘:02/12/05 19:48 ID:???
>>396
昭和22年5月3日だろう。裁判所法附則参照。
399氏名黙秘:02/12/05 19:49 ID:Cx4MUilu
>>398
ありがとうございます。
400氏名黙秘:02/12/05 19:53 ID:???
どうすれば女にもてますか?
401氏名黙秘:02/12/05 19:54 ID:???
>>400
jfの質問には答えません。
402氏名黙秘:02/12/05 20:02 ID:???
>>395

>ブロックカード

昔はまこつのを指したらしいが、今では論証集の総称だよ。特に特定の論証集を指すわけではなく、あなたがやってるデバイスの論証もブロック。
シケタイやシーブックの巻末に付いてるのもブロック。基本書から自作したものもブロック。

初学者のうちはある程度必要かもしれないが、そのうちあまり意味がなくなってくると思う。
403氏名黙秘:02/12/05 20:07 ID:???
>>395
>>402
【論証集】趣旨から論証しる!【捨てちまえ】
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1037927688/
の中盤参照。現在は単なる雑談と化してる
404氏名黙秘:02/12/05 20:25 ID:BLZ2svGr
402
ありがとう。
結構不安があったもので。

なぞは、とべてすけた。
405394:02/12/05 20:39 ID:???
>397

ありがとうございました。
この判例はデヴァイスにすら載っていなかったので。
406氏名黙秘:02/12/06 01:57 ID:5ywUO+n+
初めてここに来ました。就職は決まったものの満足していません。
カス大学で文学部の私が検事になる為にはまずは予備校でしょか?
407氏名黙秘:02/12/06 01:59 ID:???
なんで弁護士は破産したら資格剥奪されるのでしょうか?
408氏名黙秘:02/12/06 01:59 ID:???
>>406
抽象的すぎる質問なので答えたくありません。
>>1に記載されているFAQを読んでからにしてください。
409氏名黙秘:02/12/06 02:01 ID:???
>>407
弁護士法6条5号に該当するからです。
410氏名黙秘:02/12/06 02:03 ID:???
>407
自己管理もできないのに、他人の法律問題を処理するのはおこがましいから。
411氏名黙秘:02/12/06 02:18 ID:???
>>409みたいなのを形式的理由付けと言い
>>410みたいなのを実質的理由付けといいます

大事なのは>>409の方ですよ
412氏名黙秘:02/12/06 03:44 ID:???
今から勉強して来年の択一受かりますか?
論述は無理だとしても
413氏名黙秘:02/12/06 03:45 ID:Th0xRhMQ
あとこの板で読むといいスレとかあったら教えてください。
414氏名黙秘:02/12/06 05:40 ID:C9Ho+/NY
≫407ではないのですが≫409-411の実質的理由とは
制度趣旨と同じと考えていいですか?
415氏名黙秘:02/12/06 08:18 ID:???
>>385 >>393
了解いたしました。
御教授、感謝いたします。
416カリスマ:02/12/06 09:41 ID:+bSRl6CM
憲法はいつの時代も、最高法規ですか?
大日本帝国憲法が施行されていた時代
皇室典範は大日本帝国憲法の下になかったので
その当時は憲法は最高法規ではなかったのですか?
417氏名黙秘:02/12/06 11:03 ID:???
>この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し
この文章は、「憲法を改正しよう」ということに、賛成する人が3分の2以上いて、
それから改正案を出し、皆で審議するということですか?
だから、発議が賛成を得てから書かれてあるのですか?
あと、発議は、議案について話し合うことですが、
>国民に提案してその承認を経なければならない。
これは、発議して一つの案に決まってからだから、
発議し、改正案を決め、国民投票を行うということですか?
条文には、改正案を決めというところが抜けていますね。
418417:02/12/06 11:07 ID:???
なぜ3分の2以上の賛成を得てから発議なのですか?
発議してから、3分の2以上の賛成を得るではないのですか?
419氏名黙秘:02/12/06 12:46 ID:???
>>414
制度趣旨と実質的理由が等置のわけないでしょう
実質的理由をひらたくいえば、価値判断というか
「ふつーこう考えるのが常識だろう」ってこと
制度趣旨は、この判断の際の材料かな
420氏名黙秘:02/12/06 14:57 ID:???
よく、弁護士+公認会計士が最強、という書き込みを見るんですが

この組み合わせで、どういった仕事をするのが考えられるんですか?
コンサル?それとも企業に抱えてもらって、高収入ウマ−ですか?

421氏名黙秘:02/12/06 16:04 ID:???
>>417
>あと、発議は、議案について話し合うことですが、

「発議」の意味わかってんのか?
この場合の「発議」とは、国民に提案される憲法改正案を国会が決定
することをいう。
通常の議案についての国会法などで言われる発議は原案を提出することをいい
憲法改正の「発議」とは意味が異なる。
いずれにしても、君の発議の捉え方は間違い。
422氏名黙秘:02/12/06 16:06 ID:???
>>417
あと、質問する前に芦部くらい嫁。
おもいっきり真っ正面からそのこと書いてあるぞ。
423氏名黙秘:02/12/06 16:15 ID:???
>>416
現在でも条約という争いのあるものもあるよ。
424氏名黙秘:02/12/06 16:45 ID:Dbsv5r8F
じゃ、発議とはどういう意味なんだよー!

425氏名黙秘:02/12/06 16:51 ID:???
発議
(1)意見を出すこと。
「吾之れを―せざるも猶ほ自から上京せんと企て居たりし也/欺かざるの記(独歩)」

(2)合議体で、議員が議案を提出すること。
「修正案を―する」
http://jiten.www.infoseek.co.jp/Kokugo?pg=result_k.html&col=KO&qt=%C8%AF%B5%C4&sm=1
426氏名黙秘:02/12/06 18:33 ID:???
刑事訴訟法は、260条で、検察官に、起訴不起訴の通知を義務づけていますが、
告訴人、告発人以外の、「請求人」 というのは、どういう人をいうのですか?
427氏名黙秘:02/12/06 18:37 ID:???
>>420
意味ないんじゃないの?
どっちかしかどうせできないし。
医者と弁護士みたいなもんで。
428氏名黙秘:02/12/06 20:25 ID:???
独立当事者参加は主観的追加的併合のうちのひとつなのでしょうか?
429氏名黙秘:02/12/06 20:49 ID:???
>>428
430氏名黙秘:02/12/06 20:51 ID:???
>>427
たとえ来年受かったとしても、兼業禁止規定なくなるよ
431氏名黙秘:02/12/06 20:54 ID:???
三面訴訟とはいっても主観的追加的併合であることにかわりないということですよね。
上田を読んでそうじゃないかと思ったので
432氏名黙秘:02/12/06 20:55 ID:QOG2uAVo
刑訴法は類推解釈が許されるのでしょうか?
433414:02/12/06 21:02 ID:???
≫419さん
どうもありがとうございます。
実質的理由を検討するときの材料に制度趣旨を
使うわけですね。
434氏名黙秘:02/12/06 22:05 ID:oSOBuqwJ
刑事訴訟法です。
構成要件が異なる犯罪についてAまたはB、あるいは軽いほうのBと認定できるか
については、狭義の択一的認定の可否という論点としてありますよね。
同一構成要件内での事実の概括的認定(たとえば注射器または服用)をすることは
できるんでしょうか??
435氏名黙秘:02/12/06 23:08 ID:vcXH8hkO
商法の勉強のために会計学の勉強は必要ですか?
どれくらいのレベルが必要ですか?
436氏名黙秘:02/12/06 23:09 ID:???
司法試験レベルの話であれば、不要。
437前田刑法:02/12/06 23:37 ID:???
刑法で質問させて下さい。
債権者殺害の意思で殺害をした場合、強盗殺人罪(240条)が成立するかという問題です。
「強盗」とは、財産上の利益を得る意図で強盗罪の実行行為たる暴行又は脅迫を加えることです。
それによって「人を死亡させ」(結果)、実行行為、結果及び因果関係の認識があれば、強盗殺人罪の構成要件該当性が認められるように思います。
とすれば、あえて2項強盗における処分行為の要否や利益移転時期を論ずる必要がないように思えます。
それは誤りなんでしょうか?
どなたか分かる先輩方お教えください。お願いします。
438氏名黙秘:02/12/06 23:57 ID:PGDsNj62
このスレオモロイです 
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1032850324/l50
不動産屋(占有排除屋?)、闇金?などなど
暴れております。
439氏名黙秘:02/12/07 00:30 ID:???
>>437
一項強盗殺人の殺人による既遂成立の論点
に引きずられていないか?
あれはあくまで、未遂か既遂かの話。

君の疑問は殺人と二項強盗殺人の区別でしょ。
債権者の認識をもって殺せば、皆二項強盗
殺人でもいいのか。
二項犯罪共通の悩み、つまり処罰範囲が広がり
すぎるという問題意識が必要なんだなこれが。
440前田刑法:02/12/07 01:06 ID:???
>>439

ご返答ありがとうございます。
ただ、2項強盗につき利益移転あり(既遂)なし(未遂)を問わず240条の「強盗」にあたると思います。
つまり2項強盗の実行の着手(暴行又は脅迫)が認められれば、既遂か未遂かは問わないと思うのです。
とすれば既遂未遂のメルクマールを論ずる意味がないように思うのです。
どうでしょうか?
441氏名黙秘:02/12/07 01:06 ID:lM8vcRdj
民法の債権売主の担保責任で「契約時の資力を担保」
「弁済時の資力を担保」がよく分かりません。
実際に債務不履行の場合にどの範囲で担保責任が生じるのでしょうか。
超初心者なもんでくだらない質問で申し訳ないのですがよろしくおねがいします。
442439ではないが:02/12/07 01:28 ID:???
>>437,440
 問題点には気づけてる。こういう質問には答え甲斐あるな。

 よく区別してほしいのだが,あの論点,そもそも論じる場面が二つあるのだ。
 1つは既遂未遂の区別の場面,もう一つは実行行為性の話。
 後者を詳述すると,「債権者を亡き者にして借金チャラにしよう」
との意図で債権者を殺す行為が,240条後段,236条2項,
236条1項にいう「暴行」にあたるかの問題。
 こういう問題提起でこの話を論すれば解決するはず。検討してみて。
443442:02/12/07 01:38 ID:???
 442の続き
 例を挙げるなら,債権者に相続人がいて,その相続人も債権の
存在を覚知していて,債務者も知ってる場合,債権者を殺しても
すぐその相続人が出てきて,行為者(=債務者)に「私が相続人
で〜す。当該債権は私が相続しました。つきましては,お金払ってね」
と言ってくるような場合,換言するに「財産上不法な利益を得」ること
が全く不可能なら,債権者を殺す行為は「強盗」としての「暴行」に
あたらないのではないか,という話。要するに「強盗」としては
不能犯なら,その行為は240条にいう「強盗」に当たらないのかという
問題なのだ。つまりは,240条後段の実行行為性の話になる。
444氏名黙秘:02/12/07 01:41 ID:???
>>442殿:
便乗質問させて下さい

もし、ホームレスを殺してホームレスがもっている金を奪おうと思って、ホームレスを殺したら、ホームレスは金を持っていなかった場合は、単なる殺人ですか?
445氏名黙秘:02/12/07 01:42 ID:???
憲法の択一過去問を解いていたら、外国法の問題が出てきました
・・・通信の大学に通ってるんですが、やっぱ外国法の講義を受けるべき?
それとも、基本書だけ手足りますか?
446445:02/12/07 01:44 ID:???
まちがえた ごめん

× 基本書だけ手足りますか?
○ 基本書だけで足りますか?
447氏名黙秘:02/12/07 01:45 ID:???
>>445
必要無いよ
外国法ってか、人権規約の問題だったと思うけど
みんな解けない捨て問だから
「わからん、とりあえず2。3分浮いた」で十分
448氏名黙秘:02/12/07 01:45 ID:???
>>445
その必要はない。
憲法の本の脚注に出てくる外国法の情報と、答練の問題で十分。
449氏名黙秘:02/12/07 01:46 ID:???
>>445
全くもって不要。基本書と過去問+αで足る。
450442:02/12/07 01:49 ID:???
>>444
 あなたが実行行為性の判断にどんな説を採るかはわからないが,
行為者の認識も基礎にできる説を採る限り,「強盗」となり,
強盗殺人罪が成立するのではないかな。

と,書いてるうちにこんがらがってきた。
酔ってるのもあるが,刑法理論から離れて数年経つからなぁ。
国選やってるBなんてこんなもんです。日本の刑事司法の先行きは暗い・・・
451445:02/12/07 01:50 ID:???
>>447
速くて丁寧なレスありがとうございます
ちょっとほっとしました
452444:02/12/07 01:52 ID:???
>450
おお、同業者(w

俺は知財をやっているBね。

>行為者の認識も基礎にできる説
といっても行為者の認識した「客観的事情」を基礎にするんではなかったですか?
私もそのあたりがあいまいになっていたので、便乗質問しました(w
453445:02/12/07 01:52 ID:???
>>448
>>449
レスありがとうございます
今ほっとしてるところです(w
454448:02/12/07 01:59 ID:???
>>452
> といっても行為者の認識した「客観的事情」を基礎にするんではなかったですか?

 そだっけ?
 それだったらすべての客観的事情を基礎にする説とかわらんのじゃない?

 所属弁護士会の方針で,若手は必ず国選をしなければならないのが辛い。
 つい被害者のいない事件を選んでしまう。
 強わいだけは避けたい今日この頃。
 本業に没頭したい・・・

 これ以上はスレ違いかな?
455氏名黙秘:02/12/07 02:02 ID:F6jtNvSj
>>450
行為者の認識を基礎にできるとしても,
それは,認識の対象たる事実が存在する場合では?
456前田刑法:02/12/07 02:03 ID:???
>>442

丁寧なご返答ありがとうございます。
明らかに財産上の利益を得ることができない場合には、不能犯と構成するのですか。
私は、「財産上の利益」の認識としてどの程度具体的な認識が必要かという解釈によって成立範囲が絞るのかな?などと考えてしまいました。
客観面で既に不能な場合があるのですね。
勉強になりました。ありがとうございました。
457442:02/12/07 02:08 ID:???
>>455
 そうだっけ?
 結果的に存在するかどうかが問題な説だっけ?
(煽ってるワケじゃなくて本当に忘れてるのね)
 私の言う説だと,「死体があって,行為者はそれを生きてる
と思ってて,殺そうとそれに向けてピストルを発射した」という場合,
殺人罪の実行行為に当たるわけだが(確かそうだったよね?),
「認識の対象たる事実の存在」を問題にすれば,行為者の
認識を問題とするまでもなく全て不能犯なんじゃないの?
 
458442:02/12/07 02:10 ID:???
>>456
 そういうふうに納得されると,無責任に書き込んだ責任を感じてしまうな。
 不能犯かどうかは別として,あの論点は既遂未遂の区別以外に,実行行為性
でも問題になるってのは確かだから,もうちょっと検討してみてね。
 無責任レスほんとごめん。
459氏名黙秘:02/12/07 02:10 ID:???
>457

一般人が生きていると思えば、殺人の実行行為にあたります。
460442:02/12/07 02:17 ID:???
 だんだん思い出してきたぞ・・・

 私が受験時代採ってたのは,「行為者が認識していた事実及び
一般人が認識し得た事実を起訴として,一般時が危険を感じるか」
って基準だったのね(なんて説だっけ?)。
 んで,この説に立つと,457の事例の場合,一般人が死んでると
思ってても,行為者が生きてると思えば殺人の実行行為に当たる
んじゃないの?
 行為者の意識も基礎にできるんだから。この場合,危険な方を
選べるんじゃなかったっけ?
461氏名黙秘:02/12/07 02:20 ID:???
>>460
そうだよ
462氏名黙秘:02/12/07 02:21 ID:???
>461
そうか?
463455:02/12/07 02:22 ID:KITYMaSy
>>457
それじゃ,主観説ないしは,抽象的危険説になっちゃうのでは?
行為者が認識してさえすれば存在しない事実も
存在することになってしまうし,
当該事実を基礎にして結果発生の危険性を判断することに
なってしまうのですから。
死体であっても,一般人を基準に
生きている人であるとみえれば
殺人罪の実行行為を認めえますが(具体的危険説を採用した場合)。
464442:02/12/07 02:23 ID:???
>>461
 だよねぇ!
 
 んじゃさ,444の事例でも,行為者はホームレスは金持ってて,
それを取ろうと認識してるわけだから,結果的に金持ってなくても,
強盗の実行行為にあたるよね。
465氏名黙秘:02/12/07 02:28 ID:???
>464
違うよ。

事務所にあった死ぬほど古い(昭和50年)の大塚総論には、以下のように書いてある。
「具体的危険説・・・たとえば、行為者が死体を生きた人とおもって短刀で突き刺したばあい、行為者以外の一般人もその死体が生きた人と考えられたであろう時は、殺人の未遂であるが、
行為者以外の一般人には、死体であることが明らかであったとみられるきは、不能犯と解するのである。」
466442:02/12/07 02:29 ID:???
>>463
 ごめん,学説の名前がよくわからん・・・
 私の採ってる説が具体的危険説だよね?

 あなたのいうとおりだと,「一般人の認識し得た事実」しか
基礎にしてないんじゃない?
 具体的危険説は,「行為者の認識していた事実」と,
「一般人の認識し得た事実」を,危険性を認める方向で
いいとこ取りできるんじゃないのかな。
467氏名黙秘:02/12/07 02:29 ID:???
>>464
行為無価値派は認めるんじゃないかな?
結果無価値派は認めないけど
468氏名黙秘:02/12/07 02:32 ID:???
> 具体的危険説は,「行為者の認識していた事実」と,
>「一般人の認識し得た事実」を,危険性を認める方向で
>いいとこ取りできるんじゃないのかな。

んなこた〜ない。
469氏名黙秘:02/12/07 02:34 ID:???
行為者の認識と一般人に知りえた事情をリンクさせるのは
因果関係のはなしであって
実行行為に関しては、、まあ、パラレルですけど(w
最近は、「具体的に危険を惹起したか」という観点から考える説もありますが
470氏名黙秘:02/12/07 02:35 ID:???
>>469
不能犯学説知ってる?
471氏名黙秘:02/12/07 02:35 ID:???
>>468
おまえ大丈夫か?
472氏名黙秘:02/12/07 02:37 ID:???
442さんに説に立てば
「行為者の認識と、一般人の認識可能性のある事情を基礎に
それが(客観的にみて)具体的に危険を惹起したか」で分けるんじゃないかな
473氏名黙秘:02/12/07 02:37 ID:???
>471
オマエガナー
474氏名黙秘:02/12/07 02:39 ID:???
二項強盗殺人の件

先に書いたように、処分行為の要否の議論は処罰
範囲の明確化のためにある。
しかし、二項強盗は詐欺、恐喝と違い、被害者から
「強奪」するんだから、被害者の処分行為を観念で
きない。
→二項強盗における処分行為不要説(前田説)
としても、処分行為不要としたら債権者殺害=強盗
殺人となる可能性大。(強盗でも、債権者気絶=強盗となる)
そこで、殺人と二項強盗殺人をわける新たな基準が必要となる。
それが、利益移転「時期」ということ。
「時期」とか書いてあるからわかんなくなるんだよな。
普通は「事実上債権の追及が困難となったか否か」で判断する。
で、具体的にあてはめると、
1、債権者殺しても、相続人いて貸付証書もある。→殺人
2、ホームレス。これは一項強盗殺人

なんか、犯罪の個別化の問題と実行行為性(危険性の高まり度)
を混乱されとる議論が続いてまーす。
475氏名黙秘:02/12/07 02:40 ID:???
>>466の説は、
>>464で書かれている大塚とは異なる説なんだから、
>>468の指摘が正しいと思いますよ。
476氏名黙秘:02/12/07 02:40 ID:???
>>474
そのとおりですね。
477463:02/12/07 02:41 ID:KITYMaSy
>>466
「現実に存在する」事実について,
一般人が認識し得なかった場合に,
行為者が当該事実を認識していた時には
危険性判断の基礎にできる,
と考えれば「一般人の認識しえた事実」しか
基礎にしていない,とはいえないかと思います。
まあ、私が受験時代に読んだのは,大谷・前田のみなので,
その後学説の変遷があった?のかもしれませんが。
478氏名黙秘:02/12/07 02:43 ID:???
>474

ホームレスの例で一項強盗が成立するのはなんでですか?
479氏名黙秘:02/12/07 02:43 ID:???
> 殺人と二項強盗殺人をわける新たな基準
> 犯罪の個別化の問題と実行行為性

 殺人と強殺をわける基準が,当該行為がどの犯罪の
実行行為にあたるか,じゃん。
 同じく,犯罪を個別化するのも実行行為の機能
(正確には構成用件の機能だが)。
 混乱してないよ。ちゃんとわかってる?

480442:02/12/07 02:47 ID:???
>>479
 冷静にね。

 議論の種をまいておきながらさっさと去るのはすごく
申し訳ないが,同僚も仕事終えたようなので,有楽町駅前の
吉牛食って帰ります(探さないでね)。
 結果的に荒らしたみたいでほんとごめん。
 また来ます。
481氏名黙秘:02/12/07 02:53 ID:???
なんだ?
442って。
大塚引用されたり、論理的な議論があったら、ろくすっぽ答えずに逃亡か?

しかも、自分の説が怪しくなったら、実務家なんで説あやふやです、とかいいやがって。
482氏名黙秘:02/12/07 02:55 ID:???
>>474
ちょっと納得できない。
強盗殺人罪の保護法益は生命・身体にもある。
実行の着手時期に強取の意思で暴行・脅迫し、結果人が死傷すれば強盗致死傷罪が成立。
結果的に財物を取得しえたか財産上の利益を得たかは関係なし。
よって占有取得時期や利益移転時期など問題とならない。
483氏名黙秘:02/12/07 02:56 ID:???
犯罪の個別化=殺人か、強盗殺人かということ。
実行行為性
○危険性が高まらない→不能犯
○危険性が現実的危険性となった→未遂
ホームレスの件はまず、一項強盗殺人か殺人か
犯人の主観から財物奪取目的あるので、強盗殺人
ということで、結果発生しているので、危険性の有無は
原則として判断しない。
ただ、新幹線事故で殺そうとして乗車を勧め、実際に死
んだ事例には実行行為性を否定。
484463:02/12/07 02:57 ID:KITYMaSy
>>481
まあ,そういわずに許してあげましょう。
彼も,自分が合格して実務についていると
いってみたかっただけでしょうから。
485氏名黙秘:02/12/07 02:58 ID:???
>>482
同感。
474には、479に答えてほしい。
486氏名黙秘:02/12/07 03:01 ID:???
>>483
>犯人の主観から財物奪取目的あるので
危険性の有無は原則として判断しない。

まだ納得いかない。
なぜ客観的な危険性より先に主観を検討するのか。
487氏名黙秘:02/12/07 03:06 ID:???
>>474
1項強盗の意思で人を暴行したが、何ら財物を持っていなかった。暴行の結果人は負傷した。
このとき当然1項強盗既遂。
2項強盗の意思で債権者を殺害したが、相続人が存在した。
このとき殺人罪?
前田本では強盗殺人罪らしい。
財産上の利益の問題は主観面の故意の問題らしいぞ。

488氏名黙秘:02/12/07 03:08 ID:???
>>482
えーとですね。
まず、一項強盗殺人と二項強盗殺人をわけましょう。
一項強盗殺人は、財物占有者を狙っているんで、
刑事政策的に危険なわけざんす。
だから、殺せば強盗殺人既遂でいいんです。
二項強盗殺人は、主として債権者なわけで、
取立が厳しく恨みつらみで殺すこともあるでしょうて。
なかには、子供が相続目当てで親殺しをする場合も
あります。
これも、強盗殺人でいいんですかということです。
489氏名黙秘:02/12/07 03:08 ID:???
>>487
訂正
このとき当然強盗致傷罪成立。
490氏名黙秘:02/12/07 03:09 ID:???
>>488
でもホームレスだよ?
一般人も財物をもっていないと思うじゃない。
491氏名黙秘:02/12/07 03:11 ID:???
>>482
それでいいんじゃないの?
何をモメてるんだYO?
492氏名黙秘:02/12/07 03:14 ID:???
>>490
なるほど、目から鱗。
そういう当てはめもありうる。

>>491
客観より先に主観を検討する椰子がいるから。
493氏名黙秘:02/12/07 03:19 ID:???
>>488
俺の法的センスが狂っているのかもしれないが、強盗殺人でいいんじゃないの?
子が親の財産を強取する意図で殺害することが単なる殺人なの?(当然相続制度を通じて財産を取得する意図)
そういう行為は親の財産や生命という法益保護の観点から、殺人罪より重い法定刑をもって強く禁圧すべきじゃないの?
債務者たるオイが相続人のいないオジを殺害すれば強盗殺人でしょ?
両者事案で当罰性がそこまで異なるんだろうか?
494氏名黙秘:02/12/07 03:27 ID:???
犯罪の個別化は構成要件の機能
実行行為性は構成要件の要素

一項強盗か二項強盗か分けるのは
構成要件の機能である犯罪の個別化だから
主観を入れて判断する。

次に前田の教科書では二項強盗罪では利益移転時期
=既遂時期を問題とする。
二項強盗殺人もその項目に書いてあるから、混乱して
いる。
二項強盗殺人罪では利益の移転があったかどうかは
客観的な殺人との区別にもつかう。
495氏名黙秘:02/12/07 03:35 ID:???
>>494さんの主張は、前田先生が混乱しているという意味ですか?
496氏名黙秘:02/12/07 03:36 ID:???
犬と人間の間に鉄砲の弾が通過したら
それは器物損壊未遂か殺人未遂か
客観的には判断できません。
だから、その判断の限度で主観を考慮する
というようなことまえだ教科書に書いてある。
497氏名黙秘:02/12/07 03:38 ID:???
いかなる構成要件に該当するかにつき主観を考慮するのは現在争いない。
その議論はそのくらいにして、強盗殺人についてもっと詳しく聞きたい。
498氏名黙秘:02/12/07 03:43 ID:???
もちろん、客観で判断できなければ主観を考慮するのは当然。
問題は考慮する順番。
483の
>犯人の主観から財物奪取目的あるので、強盗殺人
>ということで、結果発生しているので、危険性の有無は
>原則として判断しない。
という部分は、主観の目的次第で客観の危険性を考慮しない
ように読める。


499氏名黙秘:02/12/07 03:44 ID:???
結局強盗殺人罪の成否につき、利益移転時期を論ずるべきなのか?
俺は不要だと思う。
500498:02/12/07 03:49 ID:???
2項強盗と2項強盗殺人は、同じようには論じられない。
2項強盗は、暴行の後に利益の移転があって既遂だが、
2項強盗殺人は、2項強盗に着手しただけで「強盗」(240条)
となる。
暴行一発で被害者が死んだ場合を想定してほしい。
その暴行が、240条が準用する236条2項が準用する236条1項の
「暴行」といえるかが問題となる。2項強盗の既遂未遂も利益移転も
関係ない。その暴行が「暴行」(前同)といえるか、すなわち実行行為性の
話だ。
501氏名黙秘:02/12/07 03:49 ID:???
>>495
というか、各論二版だけど、処分行為不要説をとって、
利益移転の話ならばいいんだけど、
利益移転「時期」というから、二項強盗殺人の事例が
なんか変な感じがする、ということです。
前田先生が混乱とはとても私には言えません。
502氏名黙秘:02/12/07 04:29 ID:???
>>500
結果が発生した、それと因果関係がある行為があれば
実行行為性を通常論じません。
具体的に
「人が死んでいる」→「殴った奴がいる」
次の判断は、そいつに「なぜ殴ったんだ」と聞く。

1、「むかついたから」→傷害致死
2、「金とろうとした」→強盗殺人
3、「あいつに金借りてるんだ」→殺人か強盗殺人
3の場合に、どちらの構成要件に該当するかという意味で
どちらの実行行為といえるかというのならわかるんですが。

実際には殺しても債権が残る、実質的な強盗殺人の財産上
の危険がないとしても、「財産面」の不能犯=実行行為性の
否定というのは理解できないんですが。
503氏名黙秘:02/12/07 11:11 ID:???
>>502
>3の場合に、どちらの構成要件に該当するかという意味で
>どちらの実行行為といえるかというのならわかるんですが。

そういう意味なんじゃネーノ?
504439以下・・・502:02/12/07 12:42 ID:???
>>503 そうなんだよね。
あつく議論してしまって、>>441の民法の質問を忘れてたので、一言。

民法569条の件
債権の売主は原則として第三債務者の資力を担保していない。
(債務ではない)。ただ、その特約をしたら契約時OR弁済期の
資力を担保したことになる。

第三債務者が債務不履行のとき、契約時の資力を担保した
なら、契約時には第三債務者に支払能力あったことの証明
なければ売主に損害賠償責任が生じる。
弁済期の資力を特約したなら、買主が弁済期に支払請求を
第三債務者にして、資力がなくて弁済を得られなかったら売
主は当然損害賠償の責任を負うということ。

債権譲渡そのものの瑕疵、不完全履行、例えば他人の債権だ
ったとかの問題と混同してはいけません。
505氏名黙秘:02/12/07 13:33 ID:QPfRkZ/G
盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律一条の
「盗贓」「牆壁」「踰越」「鎖鑰」ってそれぞれなんて読むのですか?
506氏名黙秘:02/12/07 13:43 ID:symLtokj
会社法上、取締役が会社に対して責任を負うのは(266条)、
もともとは取締役と会社の委任契約だからって考えるのは
間違いですか?
507氏名黙秘:02/12/07 13:44 ID:???
あれれれ・・・
すいません
刑事訴訟規則って
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
で見つからないんですけど
どしたんですかこれ
508氏名黙秘:02/12/07 14:10 ID:???
>>505
とうぞう しょうへき ゆえつ さやく
509氏名黙秘:02/12/07 14:24 ID:???
>>506
商法は民法の特別法だから問題ないんじゃないか
書く必要があるかはわからん
510氏名黙秘:02/12/07 14:55 ID:???
>>506
266は債務不履行責任の特則とされ、民法415は排除される。
そして、主観的要件に関して、通説からすると1-4号は無過失責任、
5号は過失責任とされ、5号の「法令」違背に忠実義務違反と
善管注意義務違反(=両義務を通説は同質とみる)を含める。

だから、
1.(準)委任契約→善管注意義務違反=法令違反→266条1項5号による債務不履行責任。
2.忠実義務違反=法令違反→266条1項5号による債務不履行責任。
と両方いける。なお、消滅時効は民事時効なので注意。

因みに、266の3は法定責任なので、債務不履行責任との競合を認める。
511氏名黙秘:02/12/07 15:44 ID:???
伊藤眞の既判力の時的限界に関する考え方だが。基準時後の形成権行使について
奴は取消権の行使の効果は遮断されるが解除権は遮断されないとしてるよな。
まあ結論はいいにしてもよ、ドウにも整合性がないように思うんだが
どうなんよ?この点についての奴の考えに納得できる奴いるか?
512氏名黙秘:02/12/07 15:45 ID:???
民訴です。
弁論の併合は、客観的併合要件や通常共同訴訟38条の要件が関係なくできるんですか?
弁論の併合ができない場合ってありますか?
513氏名黙秘:02/12/07 16:04 ID:???
>>507
最高裁規則だからじゃないかな?

http://www.houko.com/00/50ON/KE.HTM#刑事
514氏名黙秘:02/12/07 16:19 ID:???
>511
取消権も解除権も効力が遡及するため基準時の判断に抵触するように見えるのに、
なぜ解除権だけが遮断されないのか、ということですよね。

既判力は、基準時において、訴訟物たる権利が有効に(瑕疵のない状態で)存在していることを
確定するのだから、瑕疵あることを前提としない解除権は主張を遮断されない。
解除権の主張自体が不当な場合は信義則で主張を制限する。
…と、私はイメージしています。
515氏名黙秘:02/12/07 16:21 ID:???
明治憲法の告文や発布勅語などにふりがなをふってるサイトとかありますか?
Googleで調べても原文しかないのです。
516氏名黙秘:02/12/07 16:28 ID:???
>513
AIMONさんのとこも無いんですよね。
なんか意味あるのかな。
517氏名黙秘:02/12/07 16:29 ID:???
>>515
漢和辞典使えよ低脳!
518511:02/12/07 17:22 ID:???
>514
伊藤は基準時後の形成権行使に関しては、その行使の効果
の主張が前訴基準時における権利関係の判断と矛盾するか
どうかを問題にしているよね。この前提を取る限り
相殺や取り消しや解除で結論変えるのは無理じゃねえの?
効果自体は民法の条文や判例たる直接効果説で遡及的
無効がハッキリしてんだから。
理論的にバチッと決めれない問題だから(要件事実が
跨ってるからな)相殺や取り消しに関して通説がいうように
瑕疵が付着してるとかしてないとかっていう議論でケリ
付けるしかないのではないのかね??

519氏名黙秘:02/12/07 18:28 ID:???
民事訴訟法について質問があります。
ちょっと細かいんですが、、、
所有権に基づく建物収去土地明渡請求訴訟の被告が建物を譲渡した場合
譲受人は、訴訟物たる権利関係を承継したことになるのでしょうか、
それとも当事者適格を承継したことになるのでしょうか?
520507:02/12/07 19:40 ID:???
もしかして、漏れに無断でこっそり刑訴規則を削除して
どっか違う法令に移したなんてことはないですよね??
521氏名黙秘:02/12/07 20:32 ID:???
判決に対世効のある訴訟であれば
形成の訴えと考えていいんでしょうか
522氏名黙秘:02/12/07 20:32 ID:???
>>520
漏れが許可してないからそれはないと思うけど、
前は検索できたの?
523氏名黙秘:02/12/07 22:16 ID:???
>>519
建物明け渡し義務を承継したのではなく、
建物所有権を譲り受けたに過ぎないから、当事者適格の承継。
524氏名黙秘:02/12/07 22:49 ID:???
>>521
必ずしもそうではない。
人事訴訟手続法18条1項参照。 
525氏名黙秘:02/12/07 22:57 ID:???
婚姻訴訟、離婚訴訟は形成の訴えではないのですか
526氏名黙秘:02/12/07 23:29 ID:???
>511
伊藤先生は、解除権・相殺については、実体法上「前訴基準時における基準時の判断と矛盾しない」と
考えておられるのではないでしょうか。
(「…直接効果説を前提としても、基準時においては契約上の権利関係が存在することが前提とされ、
ただ意思表示の実体法上の効果として遡及的に消滅するにすぎないから、…既判力によって確定された
権利関係と、矛盾するものではない。この点が基準時における契約関係などの存在を否定することを
目的とする取消権と異なる。」伊藤補訂版第二版p460)

つまり
>効果自体は民法の条文や判例たる直接効果説で遡及的
>無効がハッキリ
しているとしても、取消と解除・相殺とは、その行使の際の論理構造が異なるため、
(それが、通説?のいう「付着・内在する瑕疵」ということになるのでしょう)
理論的に基準時後の行使について結論が異なる、ということになるのではないでしょうか。
527氏名黙秘:02/12/08 00:08 ID:???
罪体説について教えてください。

例として、ナイフで突き刺された他殺体が見つかって、捜査した結果、
被疑者を逮捕、自白を得て起訴したとします。

罪体概念に通説を採ると、例えそのナイフがみつからなくても自白だけで
有罪判決が下せると理解するのですよね。(∵田口先生の刑訴(初版)には
「他殺体であること」とあります)。

でも、319条2項では「自白が自己に不利益な唯一の証拠」の場合に有罪と
されないとし、自白のほかに「自己に不利益な」証拠があることが必要として
いますが、誰に殺されたか客観的には分からない「他殺体」の存在が、
被告人にとって「自己に不利益な証拠」とはどうしても思えません。

また、例えナイフがあったとしても、それを被告人が買ったとか、指紋がついて
いたとかいう証明がなされない限り、やはり「自己に不利益な証拠」であるとは
思えません。

ならば、実質説を採れといわれそうですが、罪体説が通説であると聞いているので、
私の理解が誤っているのではないかと思っています。

どなたか教えてください。

また、
528氏名黙秘:02/12/08 00:12 ID:???
>>527
本をちゃんと読め。
何を持って罪体というか争いがある。
529氏名黙秘:02/12/08 00:23 ID:???
>>528
即レスありがとうございます。
ただ、田口先生の刑訴(初版)では、
補強の範囲に、A罪体説とB実質説の対立があり、
Aをとった場合の罪体概念の中に、
 @客観的法益侵害とする説
 A法益侵害が犯罪行為に起因することとする説
 B犯罪行為者が被告人であることを含むとする説
の3説があるとされ、
AとBではAが通説であり、Aの@ABではAが通説と
あります。
そこで、AAが通説なのだと理解したのですが、自分の感覚と
全く合わないので、通説の理解内容を誤っているのではと思い、
質問させていただきました。

もう少し、教えていただけないでしょうか。


530氏名黙秘:02/12/08 00:28 ID:???
>>529
あなたの感覚はBです。
そしてなぜAが通説かというと、犯罪行為が被告人によってなされたことまで要求するなら、妥当な結論に達し得ないからです。
つまりそこまで要求すると有罪にできない部分が大きすぎるからです。

別にBをとってもいいですが、結論の妥当性という面ではAのほうがよいです。
531氏名黙秘:02/12/08 00:33 ID:KckZ+d5h
> 誰に殺されたか客観的には分からない「他殺体」の存在が、
> 被告人にとって「自己に不利益な証拠」とはどうしても思えません。

無理やりにでも思って下さい。受かって法曹になりたいのであれば。
532氏名黙秘:02/12/08 00:41 ID:???
>>530 >>531

ありがとうございました。
実務家の感覚として理解することとし、吹っ切れました。

533氏名黙秘:02/12/08 00:41 ID:???
強盗殺人の議論を蒸し返して申し訳ないのですが私の考えは間違っているか
教えてください。

行為者は債権者を殺して借金を帳消しにしようとして殺害行為に及んだ。
しかし、債権者には債権の存在を認識している相続人が居るため行為者が
借金を免れることはできない。
とするならば、そもそも利益移転に向けられた行為として「強取」にあたらない。
よって行為者は強盗ではない。だから強盗殺人罪ではなく殺人罪成立。

どうでしょうか?
534麻雀板住人:02/12/08 00:43 ID:???
スレ違いっぽいんですが、ここぐらいしか聞くところがなくて・・

お金を賭けられるネット麻雀って、賭博開帳図利罪にならないんですか?

賭けられるネット雀荘↓
http://www.mahjong-kujaku.com/

どなたか教えて下さいまし
535氏名黙秘:02/12/08 00:44 ID:???
不能犯の考え方によってはあるのかも知れないね
536氏名黙秘:02/12/08 00:44 ID:???
>>534
法律相談板に行くといいですね。
537麻雀板住人:02/12/08 00:46 ID:???
>>536
む・・
そんな板があったんですか。
スマソですた
538氏名黙秘:02/12/08 00:47 ID:???
>>525
そのとおり。
例外の例として、境界画定の訴えはどうだろう。
あれも形成の訴えじゃないでしょ(判例に従えば)。
539カセットを、どうぞ:02/12/08 01:18 ID:???
540氏名黙秘:02/12/08 01:57 ID:???
民法過去問 昭58−NO.47
甲所有の家屋を甲から賃借中の乙が、甲の承諾を得て丙に賃貸した。
この場合、丙は家屋につき支出した有益費の償還を甲に請求できる。→×
その解説として「転借人は賃貸人に対して直接義務を負う(613条)が、
賃貸人は転借人に対して直接義務を負わない」となっています。
ということは、建物の破損があった場合の修繕請求なども、
転借人から直接に賃貸人にすることはできないということなのでしょうか?
541氏名黙秘:02/12/08 02:00 ID:I9KeokKK
>>540
そうです。
542540:02/12/08 02:09 ID:???
>>541
レスありがとうございます。

ではもし、乙が甲に請求してくれない場合、
丙が乙に代位して甲に請求することなんかは可能なのでしょうか?
543氏名黙秘:02/12/08 02:14 ID:???
>>542
それ、漏れも今、考えていて、判例さがしたけどなかった。
多分、瑕疵修補請求権の場合は特定の被保全債権として行けると思うけど、
費用償還請求だと、転貸人の無資力要件がいると思う。
544氏名黙秘:02/12/08 02:16 ID:kEDBVe+7
>>542
可能です。
545氏名黙秘:02/12/08 03:03 ID:???
債権の請求が不可能でさえなければ常に殺人罪になってしまうの?
546氏名黙秘:02/12/08 03:05 ID:???
不可能というより困難。
547氏名黙秘:02/12/08 03:06 ID:???
ニュー速板見れ!
攻撃くらって凄いことになってるぞ!
548氏名黙秘:02/12/08 03:11 ID:???
ま、そんな俗物的な話題はやめてよー
もうちょっとなんだか、ウーマンっぽい、イトマンなんて
ウーマンっぽい、きんまんこ。
549氏名黙秘:02/12/08 03:12 ID:???
>>547
よくわからんが?
説明しろ
550氏名黙秘:02/12/08 03:27 ID:???
国崎往人ってやつのこと?
なんなのあれ。
551氏名黙秘:02/12/08 03:28 ID:???
>>549
どのスレも国崎住人とかいうやつのコピペだらけだろ
↓このスレの腹いせらしい
http://live2.2ch.net/test/read.cgi/news/1039277266/l50
552氏名黙秘:02/12/08 16:43 ID:???
時効取得に関しての質問です。

不動産賃借権の物権化に関して、賃借権を財産権として捉えるのと
賃借している土地を他人の物と捉えるので差が出るのは
なぜですか?
162条で考えると、賃借している以上所有の意思はないってことで取得できない
163条では賃借してても所有の意思に関係なく時効取得できるってことですか?
553氏名黙秘:02/12/08 22:16 ID:???
>>552
質問の趣旨がよくわからんのだが、163条だと所有の意思は
関係ないでしょ。「自己ノ為ニスル意思」でいいんじゃん。
554氏名黙秘:02/12/08 22:27 ID:???
>163条では賃借してても所有の意思に関係なく時効取得できるってことですか?

賃借は他主占有だけど、時効取得もあり得るよ。
その場合、客観的にみて所有の意思有りといえないとだめ。
事例は判例六法の162条を見れば分かるよ。

因みに賃借権を時効取得することもある。
555氏名黙秘:02/12/08 23:33 ID:???
司法関係の話になっていて、ニュース速報住人では力不足です。
光臨お願いします。

ネットランナーピンチ?
http://live2.2ch.net/test/read.cgi/news/1039346619/
556氏名黙秘:02/12/09 08:55 ID:KcgddV8j
民法の「胎児は既に生まれたるものとみなす」の解釈についてです。停止条件説
の根拠の1つに「胎児の間に母親が法定代理人として交渉にあたることが胎児の
不利益につながることがある」というのがあります。これはシケタイでは「胎児
の不法行為に基づく損害賠償請求権が法定代理人の示談によって放棄されてしま
う場合」が具体例としてあげられてますが、そういうことが可能なら、生まれて
からも母親が代理人として示談に応じてしまうこともできるわけで停止条件説の
根拠として不明確ではないのですか?胎児中の法定代理人を認める解除条件説で
も法定代理人の権限は「損害賠償請求権の担保をとるなど胎児の権利の保存に限
るべき」としていることから、どちらの説でも同じことだということになりませ
んか。
557氏名黙秘:02/12/09 09:14 ID:???
>>555

>>1を読め
>※ 本スレは「学習上生じた疑義」について質問するスレです。
リンク先の1のページ消えてるから、事実関係を整理して法律相談板へ
逝ってくれ
558氏名黙秘:02/12/09 12:26 ID:eWAQJlSu

相当因果関係説と保護範囲説の違いをおしえてください。

認定できる因果関係自体を絞り込む(したがって賠償範囲もこれに従う)
のが相当因果関係説で、

認定できる因果関係自体は絞り込まない(したがって賠償範囲は別途考察)
のが保護範囲説、

でいいのでしょうか。

また、予見可能性を不履行時か契約時かのいずれかにするか、
予見者を誰にするかという問題は、上記学説とどのようにリンクするので
しょうか。

559指名黙秘:02/12/09 15:09 ID:xEa9k4Bu
議員定数不均衡の問題について質問します。

憲法14条は投票価値の平等を保障している。
しかし現実には格差が生じている。
この場合、14条の違憲審査基準によれば厳格に審査すべき。
(具体的には、制約目的が必要不可欠。達成手段も必要不可欠とします。)

この場合の「制約目的」とは具体的にはどんな内容となるのですか?
私としては国は別に好んで制約しているわけではないと思うので制約目的とは?
と聞かれたなら「事実上仕方ないから」としかわかりません。
560氏名黙秘:02/12/09 15:37 ID:???
公正かつ効果的な代表の選出
561氏名黙秘:02/12/09 15:40 ID:1+3uE0qn
>>552
>賃借権を財産権として捉えるのと賃借している土地を
>他人の物と捉えるので差が出るのはなぜですか?
そう捉えると具体的にどのような差が出るのでしょうか。
物権化傾向云々より以前に,賃借権は当然に財産権の一種ですが。
>>552-554
162条は所有権の時効取得の話。
163条は所有権以外の権利の時効取得の話。権利については所有する
という概念は存在せず(誰に帰属するかという概念しかありません),
したがって「所有の意思」ではなく「自己のためにする意思」という
表現になっているのです。
決して163条に基づけば賃借権に基づく占有であっても目的物の
所有権を時効取得できるという意味ではありません。
>>554
これは185条による自主占有への転換があった場合の話ではないかと。
賃貸借に基づく占有は他主占有だからそのまま占有を続けただけではダメ。
これは仮に客観的に所有の意思が認められる事情があっても同様では?
562氏名黙秘:02/12/09 19:18 ID:gtqi4mfo
>>559
確かに。君は鋭い。「制約目的が必要不可欠」の基準に当てはめると、
議員定数不均衡を生じている公職選挙法の論点は説明しにくいな。
本当に「事実上仕方ないから」としか言いようがない。

目的・手段に分けないで論証を流すのがベストかと思う。
投票価値の平等も含む → 複数投票制は許されないので1対2まで
563氏名黙秘:02/12/09 19:50 ID:???
>>559
敢えていうなら「国民意思の効果的な反映」か。
完全に人口比例にしてしまうと、都心部の意見で全て決まってしまう、
そりゃまずいってことで。
が、試験向きではないので562の後半2行に賛同。
564氏名黙秘:02/12/09 20:00 ID:???
>>559
漏れも最初は鋭い!と思ったが、「厳格な合理性の基準」をドグマティックに
捉えているのではあるまいか。

S51の大法廷判決では、合憲性判定基準として、簡潔にいえば態様と作為義務を
問題にしているのであって、言い方を換えれば不作為による規制の合憲性を
問うているともいえる。
つまり、本来的な作為形態の規制であれば、規制目的は当然問題となるが、
理論的にみて不作為によるものに目的など存在するわけがないのである。

仮に新立法で定数不均衡が生じたならば、厳格な合理性の基準の出番となろう。
565氏名黙秘:02/12/09 22:21 ID:???
>>564
なんか、全体的に文章表現がカトシンチックなんですけど・・・
566氏名黙秘:02/12/09 22:36 ID:8b23Vc2C
民事訴訟法です。
訴訟上の和解について、民法の意思表示の瑕疵に関する規定が類推適用できる、
というのが通説かと思いますが、これは、和解の法的性質が、私法行為と訴訟行為
が「一体」となったもの(両性説)、ということから直接導ける結論ではないのでしょうか?
私法行為と訴訟行為という二つの行為(併存説)であれば、訴訟行為についての
類推適用の可否が問題になりますが、両性説であると不要だと思っていたのですが。
どなたかご教示ください。
567氏名黙秘:02/12/09 22:54 ID:???
>>556
ええ、同じです
ですからシケタイの批判は的外れと言うべきでしょう
胎児の権利能力の問題は「遺産分割」の衡量が解釈の分かれ目じゃないでしょうか
判例の立場なら、胎児が生まれるまで遺産分割等は出来ません
この場合、迅速性が要求されるとき困ります

他方、解除条件説は、出生しなくとも遺産分割等ができますが
死産の場合、全てが失効するので法的安定性に問題があります

いまさら的な論点ですが、「出生してからでも遅くない」と思いますね
568564:02/12/09 23:11 ID:???
>>565
そう?564の文章は不明確だからかな。
とりあえず、時々カトシンスレで再現集をつくってはいるけど。。。

それはさておき、風呂で考えていたら、
>理論的にみて不作為によるものに目的など存在するわけがないのである。
とまではいえないような気がした。
例えば尊属殺の例を出すと、新憲法制定時に尊属殺規定を残したことに
を目的を見いだして違憲審査の対象とする場合もあれば、
単に怠慢で残しておいただけで目的が見出せない場合もありうる。
前者を作為規制形態とすれば564の通りだが、不作為規制形態とみることも
できるから言い切るのは無理があったようだ。
569氏名黙秘:02/12/09 23:22 ID:???
>>558
前段の理解はそんな感じです
補足すれば、原因と結果に条件関係を要求するのは両説同じです
そのご「相当性』の判断を加えるか、で違いがあります

後段ですが、論理必然にリンクするわけではありません
損害説を採る奥田教授も「契約時説」にたちます
平井教授は、徹底的に「行為無価値』にたちます
「契約の拘束力は、契約時の事情だけだ。」
というのが基本スタンスです
契約時に織り込んでない事情が契約の拘束力として当事者を拘束するのは、
当事者にとって不意打ちになる。
債務不履行責任も「契約責任」ですから契約時が判断基準となります

批判としては「あえて債務不履行をする債務者に対する制裁は?」とありますが
平井教授は、「債権者も契約時に予期してない事情を以って損害をとすること自体不合理なんだから
それは批判でもなんでもない。」となります

保護範囲説が契約時説というより
平井教授だからこそ契約時説という方が正しいかも(w
570氏名黙秘:02/12/10 00:46 ID:sCyIZYXc
こんばんは。
H8本試験刑訴第二問で、「A罪で逮捕後A罪B罪で勾留できると
した場合、A罪のみで勾留するのとその後の手続きにどのような
違いが生ずるか」
という問題があります。参考解答例では、

「B罪が公訴事実の同一性の範囲内なら手続きに違いはなく、
そうでないならB罪を勾留質問などで考慮でき、B罪での接見指定も
認められる」

とされているのを読んだのですが、公訴事実の同一性の範囲内でも
A罪のみで勾留請求した場合はB罪は余罪としての地位になり、
AB罪で勾留請求した場合はB罪も手続きや取調べで考慮しても
よいとなるのではないでしょうか?

それと逮捕前置主義においてはA罪で逮捕後B罪で勾留請求できるかは
事件単位説で考えた場合、事件の同一性判断は公訴事実の同一性で
判断するとされているのですが、余罪取調べの可否などでいうところの
事件単位説では公訴事実の同一性ではなく、令状記載の被疑事件の
同一性の有無で検討しているような感じを受けます。
厳密にはこの両者では事件単位説の事件の単位は異なっているということに
なるのでしょうか?

よろしくお願いします。

571552:02/12/10 00:53 ID:Mb7eIcrN
皆さんレスありがとうございます。

>>561
賃借権ていうのは財産権だとしても
その対象となる土地は所有権の対象となりますよね?
つまり所有権として考えたら家賃を払っている以上所有の意思無しで
時効取得不可能
財産権と考えたら時効取得も可能性あり

ってことですか?根本的に間違ってるんでしょうか私は。
572氏名黙秘:02/12/10 01:02 ID:???
>>571
>財産権と考えたら時効取得も可能性あり
 
 何を取得するの?
573552:02/12/10 01:06 ID:???
>>572
賃借権を物権化するってことは土地を取得するって言うことでは
ないんですか?
574氏名黙秘:02/12/10 01:24 ID:???
刑訴任意同行(司法警察活動)後の任意取調べの限界の論点でまこつの答案に、緊急逮捕の要件がでてくるのは
はたしてどういう根拠なんですか?
575570:02/12/10 01:44 ID:sCyIZYXc
>>574
任意同行の限界を超えて、実質逮捕となったときに、
その実質逮捕の許容性判定基準として緊急逮捕の
要件を使用している

という理解の仕方をしてますが。
緊急逮捕の要件を備えている程度であれば
真実発見の要請も強いし、またその要件を満たすのであれば
令状主義の精神を没却した違法な行為とまでは言えない
ということではないでしょうか。
576氏名黙秘:02/12/10 01:52 ID:???
>>573
賃借権の物権化のこと?
だとしたら、ローマ法でいう「売買は賃貸借を破る」など、
本来、相対的であるべき債権たる賃借権を
立法や判例で修正して、物権と同等の取り扱いをしていることだよ。
登記がなくても、引渡で第三者に対する対抗力を認めるとか。
これは土地建物が売られても、買主に勝てるでしょ。
577氏名黙秘:02/12/10 07:32 ID:???
民訴の質問です。
伊藤先生の教科書では「所有権にもとづく抹消登記請求を認容した確定
判決が、その理由中で登記請求権の基礎となる原告の所有権の存在
を確認している場合であっても、その判断には既判力が認められない」
としつつ(p465)他方で
原告の移転登記抹消請求を認容する前訴口頭弁論終結後に
前訴被告の権利関係を承継した第3者の抗弁
について「後訴被告が抗弁として、前訴原告から前訴被告への所有権
の移転を主張するのであれば、その主張は、前訴判決における所有権
移転登記抹消請求権の存在と矛盾するものとして、排斥される」
として(p488)

これって整合性あるのでしょうか?所有権のもとづく移転登記請求権
と所有権そのものは別個の権利であるとするなら後者の事例においても
所有権の主張は許されるように思えるのですが。どうなのでしょう?
578氏名黙秘:02/12/10 07:50 ID:PDEGtUgm
>>569

ありがとうございます。
>そのご「相当性』の判断を加えるか、で違いがあります
つまり、相当性判断を、因果関係の有無を考える際に考慮するか、
賠償額認定の際に考慮するか、ですね?

って厳密に区別してしますと誤解がありそうですが、、。

後段については、論理必然ではないということなので
択一で足元をすくわれないよう、もう一度本にあたって柔軟に考えてます。

ありがとうございました。

579561:02/12/10 11:03 ID:nntP8c2B
>>571,573
あなたはどうも「物権化された賃借権≒所有権」という誤解をされている
ように思います。
賃借権の物権化というのは,簡単に言うと賃借権の現実社会における
重要性に鑑みて,本来は債権である賃借権に物権に認めるのと同様に
強度な保護を与えようとする一連の立法及び法解釈の流れのことです。
具体的には>>576の指摘するように本来売買に劣後するはずの賃借権に
対して対抗力を付与する場合(及びこれを強化する場合)や,賃借権
そのものから直截に物権的請求権類似の権能を認める場合など。
(司法試験的にはこの2つの類型を覚えておけばいいでしょうね。)
決して賃借権が所有権その他の物権と同じ権能を持つに至るという意味では
ありません。

あと,あなたの話は時効取得の対象が土地所有権なのか土地賃借権なのか
よく分からない部分がありますので,そのあたりもやや混同されているの
ではないでしょうか。
あくまで所有権と賃借権は全く別個のものであってそのことは賃借権の
物権化とは無関係だという理解を出発点にして考え方を整理してみて
ください。
580氏名黙秘:02/12/10 13:33 ID:???
>575
かいとうありがとうございます。
でも、そこまでは理解できるんですけど,なぜ、真実発見要請強いかつ令状主義没却しない
⇒緊逮要件 なんでしょうか。
その「緊逮」な点が気になるというか、果たして、そういう理由付けだけからその
「緊逮」なる規範が出てくるのか?ってのが疑問なんです。
よろしくお願いします。
581氏名黙秘:02/12/10 14:10 ID:???
>>580
何か不思議。
判例・通説に従えば、任意取調の限界判定基準は、大まかにいって
必要性・緊急性・相当性と事案に応じた事情を考慮していると思うけど、
そこに救急逮捕の要件をもってきたら変なことにならないか。
 例えば、長期3年に至らない犯罪の嫌疑で取り調べる場合は
全て違法が推定がされてしまうこともあれば、長期3年に至る
犯罪で救急逮捕の要件を備えているのに依然任意取調を続けるので
あれば逮捕・拘留期間の制限を潜脱すること
(=令状主義に反する)になるのではないか。
つまり、厳格な法定基準がある緊急逮捕を弾力的な判断を
必要とする任意取調の限界に持ち込むことには無理があるのでは。

つーか、その規範が出てくる根拠が判然としない答案なら
使い物にならないよ。
582氏名黙秘:02/12/10 14:28 ID:nntP8c2B
>>574>>580
任意同行及びこれに伴う取調べの限界の問題は,
任意同行と認められるか否か(1)
 →任意同行と認められた場合に任意捜査として許される限度か(2)
 →任意同行と認められず実質的に逮捕と認められる場合に
  軽微な瑕疵として違法が治癒されるか否か(3)
という議論の流れになると思うんだけど,答案ではどこで緊逮の要件を
使っているのでしょうか。
>>575は(3)の基準であること前提で議論をしているがそれでよろしいか?

それにしてもその場合求められる基準は普通は通逮の要件だと思うけど。
事前に司法的チェックがされていなかった点に着目してその瑕疵を
治癒するには「相当な理由」では足りず「充分な理由」を要求するって
ことかな?司法的チェックが事後になされる点でも緊逮と類似だし。
>>575も結論同旨と思われるがそんな感じ?
583氏名黙秘:02/12/10 18:56 ID:???
占有回収の訴えは、占有者の意思に基づかずに占有を奪われた場合のみ
主張することができるため、詐取された場合は主張できませんが、
占有代理人が詐欺により占有を奪われた場合は、
所有者は占有回収の訴えできるのですか?
584氏名黙秘:02/12/10 19:11 ID:???
>>583
意思表示の瑕疵に関しては代理人で判断するから(民101条1項)、
それもだめだろう。
585弁護士より:02/12/10 19:19 ID:AMEq2o+9
>>577さんに対して
結論から言うと、整合します。
前者は既判力の客観的範囲の問題で、訴訟物は所有権
に基づく抹消登記請求権だから、理由中で判断される
「原告に所有権がある事」については後訴に既判力が
及ばないのです。ですから、例えば、前訴被告が後訴
で自己に所有権がある旨の確認訴訟を提起する事も既
判力に抵触しません。
これに対して、後者は既判力の遮断効の問題です。
後訴でも、訴訟物は所有権に基づく抹消登記請求権で
すよね。ですから、後訴被告はおよそ訴訟物である所
有権に基づく抹消登記請求権を争う為の攻撃防御方法
を提出できないのです。
わかりにくいかもしれませんが、前訴と後訴の訴訟物
が同じか違うかを考えればおわかりになるのではない
でしょうか?
ちなみに、前訴が所有権確認訴訟で、原告に所有権が
ある事が確定したにもかかわらず、後訴で被告が所有
権に基づく抹消請求の訴訟を提起した場合はどうで
しょうか?よろしければ考えて見てください。
以上、つたないご回答ですが、ご参考になれば幸甚です。

586氏名黙秘:02/12/10 19:20 ID:xF7D012i
択一憲法、昭和51年の23問目がわかりません。

令状には被疑事実の要旨を記載する必要はない → 答え ×

逮捕状には必要あり(刑訴200条)、捜索差押令状には
必要なし(刑訴219条)なんですが、誤りと言い切れる
のでしょうか?
587氏名黙秘:02/12/10 19:25 ID:???
>>586
必要があるとはいえないけど、必要がないとはいえないじゃん。
588氏名黙秘:02/12/10 20:00 ID:???
>>586
その問題、他に「明らかな選択肢」ない?
手元に問題がないので、何ともいえないのだが
曖昧な選択肢は、もともと「どっちもでも良い」という場合多い
589577:02/12/10 22:33 ID:???
>585さん

丁寧な解説有難うございました。
もう1度自分なりに考えてみます。

590570:02/12/10 23:14 ID:yDVG9FV+
>>582
塾テキスト漏れも使ってるので、(3)で使ってることで問題ないです。
実質逮捕からその後令状発布、通逮した場合、事前にチェックがなくて
事後的に令状が出てるからok、というような流れになってたと思います。

基本書では扱い違うんですかね?ちょっと確認してみます。

ところで>>570の疑問、どなたかわかる方いらっしゃいませんかねぇ。
単に余罪の地位と勾留請求に含まれた場合の地位の違いにしか
ならないような気がするんですが、いまいち確信が持てなくて
591氏名黙秘:02/12/10 23:29 ID:???
けいそです。
量刑事情の挙証責任は、被告に有利な事情(反省をしめすとか)でも
検察官にあるんですか?
592氏名黙秘:02/12/11 01:25 ID:pg+wp5M5
新潟の事件はなぜ一審は法律解釈間違いと認定されているんですか?
併合罪なら致死、窃盗が10年だから20年以下で懲役刑にできるのではないですか?
593氏名黙秘:02/12/11 01:33 ID:???
>>592
詳しい話に入る以前に、君は併合罪の処理を間違ってる。
刑法47条本文を読みたまえ。重い罪の1.5倍だ。
594593:02/12/11 01:57 ID:???
簡単にいうと,
1審は懲役14年。
併合罪はあくまで別罪だから,監禁致傷で最高10年しか処罰できないと
考えると,4000円程度の下着ドロで懲役4年を食らわしてることに
なる。こりゃ明らかに量刑不当。最高にがんばっても懲役1年,普通なら
起訴猶予か微罪処理だろう。
で,こっちの量刑を妥当にしようと考えると,懲役1年が限界。そうすると,
監禁致傷で残りの14年を食らわしてることになる。これは罪刑法定主義の
見地から,相当問題がある。

というわけで,感情的には納得いかないが,法的・理論的には妥当な判決
だと思う。
595氏名黙秘:02/12/11 01:58 ID:???
てか、量刑事情の挙証責任は検察官なの?
596594:02/12/11 01:59 ID:???
訂正。
微罪処理→微罪処分
残りの14年→13年 われながら小学1年生レベルの引き算間違えてるよ・・・
597氏名黙秘:02/12/11 02:01 ID:???
つうか、あそこで窃盗罪を持ち出して併合罪とすること自体
一般的には間違いだよな

>595
とりあえず全部の事情は検察官が負う
598氏名黙秘:02/12/11 02:01 ID:???
>>594
一審の時も勿論そう思っていただろうな。(w
あのとき立ったスレでは、やむなしが体勢だったようだが・・・
599氏名黙秘:02/12/11 02:06 ID:1FCROmia
最高裁まで上がって上告棄却(一審破棄が妥当)されるまでの間に14年
身柄拘束されてれば、結局は同じことなんだがね。さすがにそれはないか。
600氏名黙秘:02/12/11 02:07 ID:5yAJKVCN
>>591さん
量刑に関する事実も検察官が挙証責任を負うというのが痛切です。
被告人に有利な事情=犯罪阻却事由の場合とパラレルに考えるとわかりやすいのでは?
601594:02/12/11 02:17 ID:???
>>600
前段はそのとおり。
後段は少し違うのではないか。
ここは検察庁法4条を根拠にすべき。確か検察教官がそう
言ってた記憶がある。被告人に有利な情状でも,
公益の代表者として出してやろうって発想じゃないの。
あまり現実的ではないが,弁護人のいない公判の場合,
たまにAQで検察官がいい情状を聞いたりしてた。

>>598
それに関しては黙秘ってことで。(w
602氏名黙秘:02/12/11 02:23 ID:???
民事訴訟法の表見証明について質問があります。
よく示される例で、公害訴訟において、「汚染物質」と「汚染経路」が
立証されれば、「因果関係」が推認されるというのがありますよね。
この「汚染物質」というのは、「当該汚染物質により被害が生じた」
ということなのですか、それとも、「その会社が当該汚染物質を排出した」
ということなのですか?
603氏名黙秘:02/12/11 03:23 ID:???
>>602
「当該汚染物質により被害が生じた」
ならば、因果関係は、何も間違いなくOKですよね?

「その会社が当該汚染物質を排出した」 事実から
そんなことをすれば、普通被害が生じるだろう、
という「経験則に基づく事実上の推定」から
因果関係を認めるのです。

604氏名黙秘:02/12/11 06:34 ID:???
憲法41条の意義について質問です。
憲法41条の「立法」の意味を実質的意味での立法の広義説で考えた場合、
立法とは抽象的法規範を定立することをいますよね?
これって抽象的法規範に関する事項は国会でしか立法できないので、
これに関する政令などを制定した場合は41条違反になるけど、
他の事項は政令で制定しても41条違反にならないってことですか?
605氏名黙秘:02/12/11 10:39 ID:pXWLTMbT
柱書の意味と読み方をどなたかお願いします。
606氏名黙秘:02/12/11 11:34 ID:???
超初歩的な質問で恐縮なのですが。
民法の動産の先取特権って結局はある債権について債務者に債務を履行させるために債権者が債務者の動産を担保に取る、というように理解していいのでしょうか?
607氏名黙秘:02/12/11 11:56 ID:T9olKTOx
民事訴訟法について質問させていただきます。

訴訟判決にも既判力が生じるとの説にたつと、その範囲はどのようになるのでしょうか?
訴訟判決の主文は「訴えを却下する」ですよね?
そうすると、例えばその理由が確認の利益がないとのことでも、それは
理由中の判断であって、既判力は生じないとしていいのでしょうか?

伊藤眞先生のp634の注意書きに
「確認の利益欠?を理由とする第一審の訴訟判決に対して控訴審が当事者
能力欠?の判断に至ったときにも、訴え却下判決の規範力の対象が異なる
という理由から、第一審判決の取り消し・訴え却下判決がなされる」
とあるのですが、この記述によると、却下の理由に対しても既判力が生じる
と取れるのですが・・・。

もしかして、却下判決の主文って「訴えの利益欠?につき訴えを却下する」
となるのでしょか???
608氏名黙秘:02/12/11 12:00 ID:T9olKTOx
607の
利益欠?は、利益ケンケツです。
「缶欠」を辞書登録してるんですけど、反映されないみたいですね・・・。
それとも私だけ、ブラウザでは見られないのかな?
609いとーまこつ:02/12/11 12:12 ID:kO+B7kqx
俺の戦闘力を測ってくれ
610氏名黙秘:02/12/11 12:14 ID:???
>>605
はしらがき:条文で箇条書きを括る見出しの文。
以下の例だと125条柱書となる。2項がある場合は・・・条2項柱書とか。

第125条 前条の規定に依り追認を・・・・・・ (←ここ)
 1号 り
 2号 正
 3号 こ
 4号 た
 5号 常位
 6号 今日は
611氏名黙秘:02/12/11 12:15 ID:???
>>608
欠缺はでるで。
読み方スレの前の方に便利なファイルがダウンロードできるリンクが
貼ってあるからみるといいよ。
612氏名黙秘:02/12/11 12:15 ID:???
>>606
>ある債権について債務者に債務を履行させるために債権者が債務者の動産
>を担保に取る
それは留置的効力をもつ留置権や質権です。先取特権には留置的効力はあり
ません。
先取特権とは、社会政策的見地や当事者の公平の観点から、法の定める特殊
な債権を有する者が、債務者の財産から優先弁済を受けることのできる法定
担保物権です。

具体的には、売主が買主に目的物(動産)を引き渡したあと、買主が倒産し
た場合、売主が売掛金債権を回収するため、当該目的物を競売してその売
却代金から優先的に満足を得たり、当該目的物が第三者に売却されたとき、
売買代金債権上に物上代位したりすることです。

613氏名黙秘:02/12/11 12:16 ID:???
>>609
ワリー、いまスカウターは修理に出してる。またにしてくれ。
614氏名黙秘:02/12/11 14:09 ID:HEy3cJVG
論点表は、デバイスとどう違うんでしょうか。

デバイスをやっていれば論点を網羅しているように思えるのですが。
615氏名黙秘:02/12/11 16:18 ID:nGI34rwl
>>607
訴訟判決の既判力は個々の訴訟要件ごとに生じます。
616氏名黙秘:02/12/11 16:48 ID:Y1qqjPj0
<血液型A型の特徴>(見せかけの優しさ(偽善)に騙されるな!)
●とにかく気が小さい(神経質、臆病、二言目には「世間」)
●自尊心が異常に強く、自分が馬鹿にされると怒るくせに平気で他人を馬鹿にしようとする
(ただし、相手を表面的・形式的にしか判断できず、実際にはたいてい、内面的・実質的に負けている)
●「常識、常識」と口うるさいが、実はA型の常識はピントがズレまくっている(日本の常識は世界の非常識)
●権力、強者(警察、暴走族…etc)に弱く、弱者には威張り散らす(強い者に弱く、弱い者には強い)
●あら探しだけは名人級(例え10の長所があってもほめることをせず、たった1つの短所を見つけてはけなす)
●基本的に悲観主義でマイナス思考に支配されているため、性格がうっとうしい(根暗)●一人では何もできない(群れでしか行動できないヘタレ)
●少数派の異質、異文化を排斥する(差別主義者)
●集団によるいじめのパイオニア&天才(陰湿&陰険)
●悪口、陰口が大好き(A型が3人寄れば他人の悪口、裏表が激しい)
●他人からどう見られているか、体裁をいつも気にしている(「世間体命」、「〜みたい」とよく言う)
●自分の感情をうまく表現できず、コミュニケーション能力に乏しい(同じことを何度も言う、知障)
●表面上意気投合しているようでも、腹は各自バラバラで融通が利かず、頑固(本当は個性・アク強い)
●人を信じられず、疑い深い(自分自身裏表が激しいため、他人に対してもそう思う)
●自ら好んでストイックな生活をし、ストレスを溜めておきながら、他人に猛烈に嫉妬する(不合理な馬鹿)
●執念深く、粘着でしつこい(「一生恨みます」タイプ)
●自分に甘く他人に厳しい(自分のことは棚に上げてまず他人を責める、しかも冷酷)
●男は、女々しいあるいは女の腐ったみたいな考えのやつが多い


617いとーまこつ:02/12/11 17:10 ID:kO+B7kqx
いとーまこつって誰ですか?
618小市民です:02/12/11 17:30 ID:UlQ0HZxP
若年層から将来元本割れすること確実な年金を国が強制徴収することについて。
それぞれ

1.財産権の観点から
2.法の下の平等の観点から

違憲といえるか?
619いとーまこつ:02/12/11 17:32 ID:kO+B7kqx
http://money.2ch.net/test/read.cgi/eco/1039595454/l50
専用スレ作りました。遊びに来て下さい。
620氏名黙秘:02/12/11 19:02 ID:???
教唆犯の現行犯逮捕ってあるんでしょうか。
621氏名黙秘:02/12/11 19:13 ID:???
>620
ない
622氏名黙秘:02/12/11 19:17 ID:axTzqeUV
初等中等教育においても教師の教育の自由を認める見解から
「教育は児童生徒の心身の発達に応じて
 適切な教育的配慮のもとで行われる学問的実践であり、
 学問と本質的に不可分一体のものだから」
といわれますが、ここで「学問的実践」・「学問と本質的に不可分一体」
という場合の「学問」とは、教育学を指すのでしょうか?
それとも、例えば数学教育の場合は数学を指すのでしょうか?

おしえてください。よろしくお願いします。ぺこり。
623氏名黙秘:02/12/11 20:31 ID:???
教師の教育の自由が憲法23条の学問の自由に含まれる学問的見解を教授する自由であると言うことは、
教師が、国語とか日本史とかといったそれぞれの専門分野の学問研究の結果をそのまま教授するという意味ではなく、教育学という学問の学問的実践として教育を行うことである。

有斐閣 憲法1 P316

あなたが引用してる家永第二次訴訟(杉本判決)は、上記の解説にある通り初等教育における教授の自由の内容を、
「教育学という学問の学問的実践」としています。
624622:02/12/11 20:44 ID:???
>>623
ありがとうございます。疑問氷解しました。
杉本判決を読んでみました。

「・・・こうした教育的配慮をなすこと自体が一つの学問的実践であり、
 学問と教育とは本質的に不可分一体というべきである。」

とされていました。
625氏名黙秘:02/12/11 21:24 ID:???
教えてください!

行政警察活動にも刑訴法の趣旨を及ぼす、と。
で、任意処分は「法の定」がなくてもできる(197T)。

なのに、ナゼ任意処分っぽい自動車検問や所持品検査の根拠条文を論じないといけないのですか?

「強制処分にあたらないから任意処分。だから根拠条文なくてもいいんだよーん」
じゃダメなのでしょうか?

ご教授お願いします。
626氏名黙秘:02/12/11 22:04 ID:???
>>625
百選を読みなさい!



質問です
和歌山カレー事件は刑事訴訟法違反じゃないでしょうか?
627氏名黙秘:02/12/11 22:06 ID:???
なんで?
628氏名黙秘:02/12/11 22:08 ID:???
証拠ないじゃないですか
状況証拠だけでしょ?
それでも良いんでスか?
629氏名黙秘:02/12/11 22:10 ID:???
直接証拠はないけど、間接証拠で合理的疑いを容れない程度に
証明されればイイじゃん。
630氏名黙秘:02/12/11 22:12 ID:WQRK5Wrh
当然です。答案では、
1.推論が経験則に反しない
2.多方面からの情況証拠が存在する
3.情況証拠自体の証明力が十分
の基準が使いやすい。
631氏名黙秘:02/12/11 22:12 ID:WQRK5Wrh
当然です。答案では、
1.推論が経験則に反しない
2.多方面からの情況証拠が存在する
3.情況証拠自体の証明力が十分
の基準が使いやすい。
632氏名黙秘:02/12/11 22:14 ID:???
>>629
合理的な疑いも、疑いないですか?
証言も被害者側の「近所の主婦」ばかり

普通なら無罪だと思います。和歌山事件だから世論に配慮し死刑
そんな技を使うならさっさと陪審員制度を導入すれば良いのに
裁判所のやる技じゃない
633氏名黙秘:02/12/11 22:28 ID:???
ひそガ決め手だったんじゃないの。
634氏名黙秘:02/12/11 22:32 ID:???
よく見た訳じゃないけど、
カレーに入ってた砒素=被告人の家の流しに捨てられた砒素
カレーに砒素を入れられたのは近所の主婦達だけ
とかなんじゃなかった?十分じゃないの?
635氏名黙秘:02/12/11 22:33 ID:???
ちょっと教えてください。
刑事訴訟法 H2第2問について

<問>
証拠調べを尽くした結果、次の点についていずれとも決しがたい場合、
裁判所はどのように判断すべきか

(1)正当防衛の成否

<答>
これの結論は「無罪の判決を下すべきである(法336条)」
とあるのですが、(Wセミナ新論文過去問集H13年度版P462)

これは、正当防衛が成立するので無罪、って考えるんですよね?
636リン:02/12/11 22:37 ID:GjSSq2Yt
自分は法学部の学生ですが将来弁護士を目指したいと思います。
まだ一般教養で「法律分野」はやってないのですが、独学で
司法試験を目指すのは難しいのでしょうか?早稲田ゼミナー
などの予備校に通ったほうがいいのでしょうか?法科大学院
にも入学を目指してます。できればまず法学の入門としていい
参考書がありましたら教えて下さいm(__)m
637氏名黙秘:02/12/11 22:37 ID:???
正確には、正当防衛として違法性がないのではないかとの疑いが残るから無罪、
じゃないのかね。

ところでカレー事件なんだけど、砒素が直接証拠って言われてるみたいだけど
これって直接証拠なの?
638氏名黙秘:02/12/11 22:42 ID:???
>>636 これなんかが比較的オーソドックスだがや。
http://bookweb.kinokuniya.co.jp/guest/cgi-bin/wshosea.cgi?W-NIPS=9975686575
639氏名黙秘:02/12/11 22:46 ID:???
>>625
定義から推論していけば分かると思いますよ。
強制処分と任意処分の定義は何ですか?
640氏名黙秘:02/12/11 22:58 ID:???
強制処分とは、意思に反して権利を侵害する処分です。
任意処分とは、強制処分以外の処分です。

うーん・・・ここからどう推論するのだろう・・
やっぱり自動車検問も所持品検査も任意処分だと思うんスよねぇ・・
すいません、わかりません。グスン・・
641氏名黙秘:02/12/11 23:36 ID:???
>>640
あなたが突然警官に呼び止められ
「いますぐカバンの中の所持品を見せろ」といわれ
素直に見せますか?
かばんの中にはエロ本が入ってるかも(w
所持品見せたら、日記があって
「日記読ませろ」と言われたら大人しく見せますか?
普通は見せたくないですよね?

このように、所持品検査は「意思に反してプライバシーを侵害する処分」
じゃあないですか?
642氏名黙秘:02/12/11 23:40 ID:T4DIooAz
裁判傍聴したことないのだが、あれって
勝手に入って傍聴していいの?
643氏名黙秘:02/12/11 23:40 ID:???
>>640
さらに、道端で警官がいきなり呼び止めたかと思うと
「カバンのなかを所持品検査する」といって
3人くらいでカバンのなかを漁り出したらどう思いますか?

仮に、貴方が女性ならどうでしょう?
男の警官が自分のカバンを漁るのです
644氏名黙秘:02/12/11 23:41 ID:???
>>642
普通はね。浮浪者が勝手にまぎれてることも多いよ
ただし、注目の裁判は整理券が配られる
645氏名黙秘:02/12/11 23:43 ID:???
>>642
かまわない
途中入場、途中退室もオーケー
646氏名黙秘:02/12/11 23:44 ID:???
>>640

まず任意処分はどのようなときにできるか。
好きにやればいいのではない。
あと、警察官職務執行法も行政警察活動だけど
2条位をよんでみたら
647氏名黙秘:02/12/11 23:48 ID:???
>>642
ちなみに審理中に入るのは緊張するから、短い事件を聞けば
時間等、裁判所の受付で詳しく教えてくれるよ。
ただ、大きな荷物や突飛な服は個人的にお勧めできない。
当事者は真剣だから。

648氏名黙秘:02/12/11 23:50 ID:???
>>637
直接証拠はなし との報道
649氏名黙秘:02/12/11 23:59 ID:ZFXVA0x1
「憲法」 芦部 信喜(著) 岩波書店
と、
憲法 1・2 野中 俊彦 (著), 高橋 和之 (著), 中村 睦男 (著), 高見 勝利 (著) 有斐閣
皆さんは、どちらかプレゼントしてもらえるとしたら、どちらをプレゼントしてもらいますか?
どちらのほうがいいのでしょうか? 詳しく分かりやすく書いているのはどちらですか?
650氏名黙秘:02/12/12 00:00 ID:tQdX+/Ax
>>625
自動車検問・所持品検査ともに行政警察活動だからではないでしょうか。
司法警察活動としての自動車検問・所持品検査の場合は、
任意処分であれば197条1項本文が根拠となると思います。

しかし行政警察活動の場合は、行政警察活動として認められる根拠が
刑訴法の任意処分の根拠条文とは別に必要になるのではないかと。
651氏名黙秘:02/12/12 00:02 ID:???
>>649
俺なら4P。理由は2冊で値段が高いから
詳しく書いてあるのは4P
わかりやすく書いてあるのは芦部
652氏名黙秘:02/12/12 00:04 ID:???
てか、職務質問は行政警察活動であり、警職法2Vにより任意処分であることが
明らかで、捜査活動よりも任意処分性が強いと思われるのに、有形力の行使とか
強制力を認めるべきでない方向での理由で、なんでわざわざ司法警察活動の
任意捜査の趣旨をもちださなきゃいけないのか? という疑問はある。
653氏名黙秘:02/12/12 00:10 ID:???
>>648
そうだよねぇ。でも昼頃元東京地検の人が直接証拠は砒素だけ、とか言ってたんだよなぁ
654氏名黙秘:02/12/12 00:11 ID:tQdX+/Ax
>>590
自己レス。
とりあえず実質的逮捕の後の勾留請求の可否を検討する場合に、
緊急逮捕の要件を充足するかという点については裁判例が出ていました。
東京高判S54.8.14です。

ロジックとしても、
逮捕に違法があったが、後の勾留請求が認められるか
軽微な違法でも認められないとすると、真実発見を害する
よって令状主義の精神を没却する重度の違法がない限り勾留請求は
認められる

と枕詞に書くはずですが、この「令状主義の精神没却の重度の違法」
というフレーズ自体、後の勾留請求を認めるために一定度の違法は
認める結論を前提にしているので、令状発布がないからといって実質的逮捕が
あった場合に勾留請求を全て認めない、とするのはよくない流れだと思います。

一応令状発布がない以上任意同行の限界を超えた実質的逮捕があると
すべて勾留請求を認めないという見解はあるようです。
ただ通常逮捕の要件で吟味する、というのはないかもしれません。
実質的逮捕の許容性を論じる点で、通常逮捕の要件ではすべての
実質的逮捕が事前の令状発布がない為当然違法になりますから、
許容性を論じるところでこういう基準では意味がないと思います。

実質的逮捕後の勾留請求を一定限度で認めるという結論を導く道具として、
令状主義の精神を没却しているとまではいえない緊急逮捕の要件を
許容性判断基準として利用しているのではないかと思います。
655氏名黙秘:02/12/12 00:21 ID:???
>>653
その元東京地検の人は、直接証拠の意味を取り違えていると思われ。
そうだから「元」なのかも。
656氏名黙秘:02/12/12 00:22 ID:???
>>651
ありがとうございます。
有斐閣にします。
657氏名黙秘:02/12/12 00:23 ID:???
>>649
余談だが、東大系で詳しい本となると、芦部「憲法学」(1〜3)(有斐閣)だな。
658氏名黙秘:02/12/12 00:24 ID:nnFIhPM/
刑事訴訟でお聞きしたいです。

違法な所持品検査に基づき発見された証拠をもとに逮捕した場合は
先行行為の違法の結果、後の逮捕も違法性を帯びないかが問題となるのに

任意捜査の限界を超えた違法な取り調べをもとに逮捕した場合は
先行行為の違法が後の逮捕の適法性に影響をおよぼすかが問題と
ならないのでしょうか?
理論上は問題となると思うのですが。。。
659氏名黙秘:02/12/12 00:24 ID:???
じゃ間接証拠? そして情況証拠?
660氏名黙秘:02/12/12 00:26 ID:tQdX+/Ax
>>658
逮捕は問題にならないけど、違法収集証拠の問題と
勾留請求の可否という影響は出るね

とりあえず逮捕は短期の身柄拘束だからそのままにして、
後の手続きで違法性を争う形になってるんじゃないかな。
661氏名黙秘:02/12/12 00:28 ID:???
>>652
予備校的に回答すれば「行政警察活動は司法警察活動に即座に連動し得るから」ですね。
行政警察活動の職質の主目的は将来の犯罪の防止にある、というのが建前ですが、
あくまで建前ですからねぇ。

【イメージ図】
行政警察活動(´∀` )「ちょっとよろしいですか〜?」

  ↓連動 (?д? )「え、何、その白い粉……?」

司法警察活動(゜д゜メ)「ちょっと待たんかい、ゴルァ!」
662氏名黙秘:02/12/12 00:30 ID:???
>>659
間接証拠だよ。
直接証拠=その証拠だけで被告人の犯行が証明できる証拠
砒素があるだけでは、仮に同一のものであっても、それを被告人が
カレーに混ぜたことの証明にはならない。
663氏名黙秘:02/12/12 00:32 ID:???
>>625
少し話がずれてるな。
行政警察活動になんで法律上の根拠が必要か。
それは,行政活動だからだよ。
法律による行政の原則。
664氏名黙秘:02/12/12 00:35 ID:???
>>659
同一目的直接利用なら違法性を帯びるのでは?
665氏名黙秘:02/12/12 00:42 ID:???
てか、即座に連動しうるとしても、職務質問のときの有形力の行使であって、
司法警察活動よりも強い任意性が求められる以上、任意捜査の趣旨によって
有形力行使ダメとするのはおかしな気がするのですが??
666氏名黙秘:02/12/12 00:49 ID:???
>>665
質問の趣旨がよくわからん。
もっと厳しい要件がいるのか,緩い要件でいいと思うのか,
どっち?
667氏名黙秘:02/12/12 00:55 ID:nnFIhPM/
664さんありがとう
やはり問題になりますよね。
同一目的で直接利用なら。
668氏名黙秘:02/12/12 00:59 ID:???
職務質問は司法警察活動よりも任意性が強く求められる行政警察活動であり、
警職法2Vにも任意処分であることの根拠あるのだから、有形力の行使が
認められない根拠としては警職法2Vが必要かつそれで十分であって、
わざわざ司法警察活動の任意捜査の趣旨を持ち出す必要はないのでは?
という疑問でふ。
669氏名黙秘:02/12/12 01:00 ID:nnFIhPM/
でも同一目的で直接利用でも
任意捜査の限界を超えた
違法な取り調べにすぎないから、

違法な所持品検査みたいに、
令状主義を没却する様な重大な違法じゃないから、
違法性は帯ないのはあきらか

ってことで、みんな論ずるまでもない
と思って答案では省略してるんじゃないの?
670氏名黙秘:02/12/12 01:01 ID:???
あの、刑訴の自動車検問の質問なんですけど、
不特定の一般犯罪の予防・検挙を目的とする警戒検問て
具体的にどのようなものがあるのですか?
薬物運んでないかとか凶器持ってないかとかですか?
交通検問や緊急配備検問とかはイメージわかるのですが。
671氏名黙秘:02/12/12 01:04 ID:???
皇居近辺で「三脚のような物」をもってうろついてる奴が居ないか、とかじゃない?
672氏名黙秘:02/12/12 01:36 ID:???
>>670
暴力団抗争事件の鎮圧を図るため、警戒検問活動を強化。。。など
673氏名黙秘:02/12/12 01:38 ID:???
たんじゅんに、アメリカのテロのあと、アメ大の近くの検問とか・・・
すごかったぞ。
6742 ◆5hNxRJuQ6Y :02/12/12 01:56 ID:???
今週のフラッシュよんだ?
よんでないなら、コンビニいってみな。
2ちゃんねらーのすごさを知るよ。
加藤紘一もかきこんだり、
または、2ちゃんねらーが世界を救えたかもしれない。
同時多発テロは実は防げた。
http://yasai.2ch.net/win/kako/999/999847610.html
675氏名黙秘:02/12/12 07:51 ID:???
>>625
行政警察活動も根拠条文は必要です。
行政警察活動も行政活動による以上、>>663氏が仰っているように、行政の大原則である
「法律による行政」の原則の適用がありますから。

>>668
>>有形力の行使が認められない根拠としては警職法2Vが必要かつそれで十分であって
必要十分とは言えない、と思います。

警職法2条3項が規定しているのは、「1項及び2項の職質は、刑訴の規定によらない限り
(司法警察活動によらない限り)強制を受けない」ということです。

確かに、文言を厳格に解すれば、あなたが仰る通り、行政警察活動としての職質にはいかなる
強制=有形力の行使も許されないことになります。
しかし、判例・通説は行政警察活動における任意処分においても一定程度の有形力の行使を認めています。
つまり、警職法の文言にも関らず実際上の必要性から、有形力の行使は認められている訳です。
その為、かかる有形力の行使を可及的に制限するために、解釈としては任意捜査の趣旨を持ち出す訳です。

また、警察実務家の間には、職質自体が捜査手段そのものであるとの認識もかなり見受けられます(いわゆる
「任意で引っ張って来る」ですね)。職質は犯罪の予防・鎮圧という行政警察作用と司法警察作用の両性質を
併有していると考えるのが実際的には妥当です。
676625:02/12/12 08:16 ID:???
たくさんのご指導をいただき、本当にありがとうございました。
やっと心のモヤモヤが消えました。
677黙秘:02/12/12 09:15 ID:D72Ua/o0
前科がある場合司法試験でよく出来たと感じたとしても
法務省のほうなどで身元をいろいろ探られて落とされる
ということはあるんでしょうか?
678氏名黙秘:02/12/12 09:54 ID:7+62DOvp
教えて下さい。「評」に代わるサイトってどれのことなんでしょうか?
いくつかあるように聞いたんですが・・・・
679初心者:02/12/12 10:45 ID:tk0frK7y
論文試験の筆記用具について質問します。
黒のボールペンだと使えるのようですが、消しゴム付きの黒のボールペンを使用した場合はどうなるのでしょうか。
頭に着いている黒い消しゴムで簡単に書いた文字が消せるので実に便利なのですが
使用しても良いのでしょうか。
使うべきかどうか悩んでいます。
もし、使えるのならばこれほど便利なものはありません。
誰か教えて下さい。
680582:02/12/12 11:30 ID:y2OeJV6R
>>654
ご指摘の裁判例を見てみました。
基本的にはあなたのおっしゃるとおりなのだと思うのですが,この判例を見る
限りでは,同裁判例は,実質的逮捕が許容されるためにはその時点で緊急逮捕の
要件を満たす必要があるという基準を設けて,本件をこれに対する当てはめて,
という過程を経ているふうには読めませんよね。
僕は,この裁判例は「その後になされた勾留を違法ならしめる程度の重大な違法が
認められるか」の判断に際して,実質的逮捕に至るまでの過程やその違法の程度,
その後に警察が執った対応などの事情を総合評価するという手法をとっており,
その一事情として本件実質的逮捕に至った時点では緊急逮捕の要件が備わっていた
ことを評価しているものと読みますが。
実質的逮捕の許容性判断に際して,その判断の中で緊急逮捕の要件が備わって
いたことを重要なファクターとして用いるというのはなるほど首肯できるのですが,
これは必ずしも任意同行が実質的逮捕と認められる場合の許容性判断の絶対的な
基準ではないですよね。
例えば既に逮捕状の発布を受けたあとに慎重を期す意味で任意同行を先行させた
ような場合にまで緊急逮捕の要件を求めるわけではないでしょう。その意味で,
許容性の判断はケースバイケースな実質的判断にならざるを得ないと思います。
結局,事前の令状発布がないケースについても,実質的逮捕の違法がそれ以降の
手続を違法ならしめる程度の重大な違法があるか否かを本件の諸事情に照らして
検討する,と論じ,その検討の中で,本件逮捕は逮捕が司法的チェックに先行する
という状況が緊急逮捕の場合と類似であるため,緊急逮捕の要件を満たす限りでは
その違法の程度は軽微にとどまるという利益考量論をきちんと展開する必要がある
と思います。
もし,事の発端となったまこつの答案がこの点を踏まえず突然に緊急逮捕の
要件を用いているような文章になっているのであれば,そんな答案は燃やして
しまえばいいかと。
681氏名黙秘:02/12/12 12:19 ID:???
>>679
 我々の仲間内でも、Dインクでも可なのかは疑問が出されてました。
本試験でボールペンや万年筆が強制されるのは、もし鉛筆だと文字がインク
に比べ薄いので読みにくい(試験委員には高齢の方も居る)のと、答案が
擦れると黒く汚れてしまい、これまた読みにくくなってしまうからではないか
と思います(青インク不可は、統一性を重視したため?)。
 そうすると、Dインクでも絶対不可ではないと思いますが…しかし
本試験中に消しゴムで一生懸命消してるのも試験監督者に怪しまれそうだし、
Dインク使用はやめておいたほう無難だと思います。
682氏名黙秘:02/12/12 12:25 ID:???
>>677
 前科があって司法試験に落とされることは無いと思います。受験者に
関する個人情報は試験委員には知らされてはいないと思いますので。
 ただ、合格後司法修習生として採用するかの判断で、前科は考慮されます
(禁固刑以上はダメだそうです)。
683氏名黙秘:02/12/12 12:38 ID:???
>>681
というより、官公暑提出の文書に準じて扱うために
偽造しにくいインク使用を義務づけているのでは。
黒に関しては答案をコピーするときに文字が薄くなることへの
配慮だというのが通説だったと思うべ。
コピーについては、原文の紛失防止と採点の効率化のためとのこと。
684黙秘:02/12/12 13:08 ID:D72Ua/o0
禁固刑以上とはどういった刑罰なのでしょうか?
逮捕されて略式裁判で罰金といった前科は該当
するのでしょうか?お願いします。
685氏名黙秘:02/12/12 13:12 ID:???
>>684
死刑、懲役、禁錮のこと(刑9、10条1項本文)。
686氏名黙秘:02/12/12 13:15 ID:???
死刑を書くのは無意味だけどな〜(w
687黙秘:02/12/12 13:15 ID:D72Ua/o0
すいません、刑法のほうはまだやってないもので、禁固とは
具体的に言うとどういったものなのでしょうか?
688氏名黙秘:02/12/12 13:18 ID:???
禁錮は懲役とほぼ同じ。強制労働がないだけ。
689氏名黙秘:02/12/12 13:19 ID:???
禁固。固く禁じること。固く縛って身体を拘束すること。縛り。
690氏名黙秘:02/12/12 13:20 ID:???
強制ヒキコモリ
691氏名黙秘:02/12/12 13:53 ID:???
禁固刑の囚人て一日中何してるの?房の中で読書とかしてるの?
家賃光熱費ただだし、食事もついてていいなぁ。
692氏名黙秘:02/12/12 14:12 ID:???
メルクマールってどういう意味ですか?何語ですか?
693氏名黙秘:02/12/12 15:09 ID:???
目印。記号。標識。
ドイツ語
694氏名黙秘:02/12/12 15:15 ID:???
>>693
ありがとう
695氏名黙秘:02/12/12 15:52 ID:mwbiZXK5
痴漢冤罪の問題だけど、女の証言一つで逮捕されて何ヶ月も拘留されて、
被告側が無罪を証明できない限り有罪になるというのはデュープロセス
に反しているっていうか、無茶苦茶だと思うんですが、皆さんどう思われます?
696氏名黙秘:02/12/12 15:53 ID:???
女の証言の評価の問題であって、手続上なんの問題もないけど。
どこが無茶苦茶なんですか?
697氏名黙秘:02/12/12 15:59 ID:???
>>696
警察比例の原則ちゅーもんがあるじゃろが。
「この人が犯人です」の一言で身元も素性も分かっているような人が
10日も勾留されたらまずいだろう。

それに証拠力の評価でもあやしいものだ。
698607:02/12/12 16:03 ID:???
607です。>>615様、ご回答ありがとうございました。
>訴訟判決の既判力は個々の訴訟要件ごとに生じます。
とありますが、これは解釈上そのように判断するのでしょうか?

明文上ですと、やはり既判力は主文にしか生じないとなってしまうと思うのですが・・・。
699氏名黙秘:02/12/12 16:10 ID:???
>697
逮捕・勾留の要件わかってますか?
身元・素性がわかっていたら、勾留したらいかんのですか?

>証拠力の評価
って何?証拠の証明力のこと?
証明力のことだとしても、逮捕・勾留段階では、公判で要求される証明までは必要ないんですけど。
700氏名黙秘:02/12/12 16:11 ID:ns/ns29a
動物愛護法についてお聞きしたいんですが、
その辺の野良猫を捕まえてきて食べたら捕まるでしょうか?
中国で食べた猫のがおいしかったもので気になります。
701氏名黙秘:02/12/12 16:15 ID:???
「みだりに」殺したことにならないから、動物愛護法には違反しないと思うけど。
でも、保証はしない。
猫の調理法が上手くないと自分で作っても美味しくないと思うんだけど。
702氏名黙秘:02/12/12 16:19 ID:ns/ns29a
なるほど。
調理は知り合いの中国人料理人にお願いしますから大丈夫です。
703氏名黙秘:02/12/12 16:23 ID:???
>>699
前段:分かってるよ。罪障隠滅、逃亡もあるけど、問題となっているのが
勾留の要件がいい加減に判断されていることだろよ。
形式上の問題ではなく、その判断の基底における実質的判断に
違法の疑いが強いものも存在するという指摘だと思うが。

後段:証明力の間違いだった。
これは公判の話。裁判官の心証の取り方が片寄っているのでは
ないかという指摘だよ。デュープロセスを実質的に潜脱している
感もないではない。

いずれにしても、手続上なんの問題も無いということはないだろう。
704氏名黙秘:02/12/12 17:06 ID:???
まぁ痴漢事件の場合女の証言が重視されすぎじゃねーのという嫌いはある罠。
一時に比べ最近はだいぶ揺り戻しがあるようだけど。

で、女の証言だけで逮捕勾留するのは逮捕勾留するに足る嫌疑があるのか、
んなもんで逃亡する奴もないだろうし、罪証隠滅の虞ったって何をするんだ?
ということで相当性・必要性に疑いがある気もしないでもないな。個人的には。

まぁちょっと触ったくらいでぎゃーぎゃー騒ぐんじゃねーよという男の側の偏見
も入ってるかも知れないけど。
705氏名黙秘:02/12/12 17:35 ID:agRbU0yY
教えて下さい。「評」に代わる(に値するような?)サイトなんですが、
いくつかあるように聞いたんですが・・・・
一番これ!っていうのはどれなんでしょうか?
706氏名黙秘:02/12/12 17:37 ID:???
蓋然性と可能性って同じなの?
707氏名黙秘:02/12/12 17:38 ID:???
>>705
【あめぞう】 ポスト「評」を語るスレ3 【応援】
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1036741567/
708氏名黙秘:02/12/12 17:40 ID:???
>>706
ほぼ同じと考えて良い。
709氏名黙秘:02/12/12 17:45 ID:???
蓋然性のほうが起こりうる確率が高いのでは?
710氏名黙秘:02/12/12 17:48 ID:???
ニュアンスとしては蓋然性の方が確実性があるというイメージはあるが、
蓋然性が高いと可能性が高いで、どっちが確からしさがあるとはいえないんじゃないかな。
711氏名黙秘:02/12/12 17:50 ID:???
中学の時に高校受験しましたがどこにも合格できず、浪人しても合格できず中卒です。
前の仕事が人員削減で削除されて無職になり、でも高校に合格するのは無理だし、
仕事をしなくてはと面接に行きました。
そこでこう言われました。
「あー中卒なんだ。学歴不問で募集したけどさ、中卒
はねー・・・悪いけど今回は諦めてよ。悪いけど使えないよ」
と言われました。凄いショックです。

そこで聞きたいんですよ。みなさんは現役司法浪人であり将来も有望な方々だ
と思います。でももしみなさんが人事になって学歴不問で募集してオレみたい
なのが来たらやはりこういう対応ですか?
正直凄く凹みました。そこで高校に入るのは難しいすぎるので司法試験に挑戦したいと思います。
司法試験に合格しても中卒だと最高裁判所長官になるのは難しいでしょうか?。やはり中卒だと
司法試験に合格しても社会的に信用もないし認められないんでしょうか。
凄く悔しい。元々は高校に合格する頭がない自分が悪いんですけど・・・。
712氏名黙秘:02/12/12 17:52 ID:???
>>711
どこを縦読みするんですか?
斜めかな?
713氏名黙秘:02/12/12 17:53 ID:???
>>711
バイバイ
714氏名黙秘:02/12/12 18:09 ID:WZgTcIGv
西ドイツ基本法の第5条1項1文と第5条1項2文を教えてください。
715氏名黙秘:02/12/12 18:10 ID:???
足し算ができれば入れる高校がある。
よってネタ決定。
716氏名黙秘:02/12/12 18:19 ID:???
今日一日どうしようもないネタで50近くレス付いてるし
717氏名黙秘:02/12/12 18:38 ID:/ujF53Ls
>>711
大平を気取っているのか?
言っておくがあの人は司試受験を決意したのは中卒無職の時だったが、その後に大学行ったんだぞ。
お前が高校に入るのが難しいというなら無理。

と言ってみるテスト

718氏名黙秘:02/12/12 18:38 ID:agRbU0yY
> > 教えて下さい。「評」に代わる(に値するような?)サイトなんですが、
> > いくつかあるように聞いたんですが・・・・
> > 一番これ!っていうのはどれなんでしょうか?

>【あめぞう】 ポスト「評」を語るスレ3 【応援】
> http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1036741567/

ありがとうございます。
でも、見たんですがいまいちよくわからないんですが・・・。
一番のおすすめはこれでいいんですか? ↓

新評はこっち。ぜんぜん問題なく見れるYO。
http://www3.kiy.jp/~hyo/
719氏名黙秘:02/12/12 18:40 ID:???
>>718
今のところ評に匹敵するようなサイトは現れてないと思うが。
もう少しそのスレに注目していれば、何か情報がつかめるよ。
720氏名黙秘:02/12/12 19:00 ID:???
>>691
禁固囚も,大抵は懲役囚と同じ労働を自主的にやってるよ。
やることなくてヒマだし,一人働いてないと浮くし,刑務所内で
労働で得た金(雀の涙だが)でなんだかんだ買いたいから。
721ドテッ:02/12/12 19:06 ID:???
セクスのやり方教えてください
722氏名黙秘:02/12/12 19:11 ID:???
>>720
  >>721みたいな破廉恥な輩はやっぱり禁固じゃなくて懲役ですか?
723氏名黙秘:02/12/12 20:16 ID:PJqIuAnT
職権調査と職権探知の異同につき、3行程度での論証を教えてください。
724氏名黙秘:02/12/12 20:20 ID:???
>>722

583 名前:氏名黙秘 :02/12/12 16:11 ID:???
>>581
私もそのことに対して心配してます。
725氏名黙秘:02/12/12 21:25 ID:d4RhgI+V
民訴です。訴えを取り下げた場合、
訴訟費用はどちらが負担するのでしょう?
敗訴者に含めるのでしょうか?
726721:02/12/12 21:26 ID:d4RhgI+V
民訴です。訴えを取り下げた場合、
訴訟費用はどちらが負担するのでしょう?
敗訴者に含めるのでしょうか?
727725:02/12/12 21:27 ID:d4RhgI+V
連続カキコすいません。
私は721ではありません。
728氏名黙秘:02/12/12 21:52 ID:???
ケイソ・呼気採取について

失神中の被疑者から呼気を採取することは、任意or強制処分?
答え:身体侵襲がないので、任意捜査として許容されうる

っていうんですけど(判例やその他基本書、予備校本)

強制と任意の区別を
「相手方の意思に反して重要な権利の制約をともなう処分を強制処分という」
って論証した後に、いきなり「身体の侵襲がないので」ってあてはめるの、
へんじゃないですか?

こうやって当てはめるんだったら、むしろ、
「強制処分とは、物理的強制力を伴うものをいう」と書いたあとに
「呼気採取は身体への侵襲という物理的強制力を伴わないので、任意処分」
としたほうが、意味が通りませんか?

なんか、うまい書き方はないかなーと考えてます。
アドバイスあったらよろしくお願いします。



729氏名黙秘:02/12/12 22:04 ID:???
>>698
解釈です。114条1項との関係は、無視したほうが身のためです。
高橋民訴ですら、結論しか書いてません。
どうしても知りたければ、高橋民訴等から参考文献をたどるとよいでしょう。
当然、複数の論文を読みこなすだけの力量が要求されるわけですが。

>>725
特に合意がない限り、既に支払った当事者がそのまま負担するのでは。
本見てないからわからないけれど。
730615:02/12/12 22:31 ID:2qokuBPi
>>698
まあ解釈と思って割り切っておいたらよろしいかと。でもそれって訴訟判決の場合に
限られないと思うんですよね。そもそも本案判決の場合でも民訴法114条1項って
文章として読んだだけでは意味不明でしょ?「主文に包含されるもの」って何よ?って感じー。

本案判決の主文は,例えば給付判決なら「被告は,原告に対し,金1000万円を支払え。」
という風に,訴訟物との関係を記載しない無色透明な文章なのです。
これを114条1項の文言通りに考えると,「原告が被告に対する1000万円の金銭債権を
有すること」に既判力が及ぶと。でもそれだけでは何も言ってないのと同じですよね?
でも実際はその原因となる訴訟物について既判力は及ぶわけです。
そう考えてみると本案判決の場合でも訴訟判決の場合でも,114条1項の文言にかかわらず,
主文を導く直接の権利関係(本案判決なら訴訟物,訴訟判決なら個々の訴訟要件)について
既判力は及ぶわけですよ。
というわけで,114条1項の「主文」という言葉に惑わされてはダメです。
731氏名黙秘:02/12/12 22:44 ID:XABMEj/i
>>695
痴漢の場合物証が無い場合が大半だから、警察側からすれば容疑者を自白
させるしかない。女の証言だけで逮捕勾留するのは自白強要の為だろう。
一旦帰すと弁護士に知恵付けられるというわけで。
これが痴漢じゃくなく男性の単純暴行事件なら、一人の証言だけで逮捕拘留
なんてことは絶対ありえない。
デュープロセス云々はともかく不平等な問題ではある。警察も裁判所も女性
偏重はやめれ。
732氏名黙秘:02/12/12 22:46 ID:2qokuBPi
>>728
>「強制処分とは、物理的強制力を伴うものをいう」と書いたあとに
>「呼気採取は身体への侵襲という物理的強制力を伴わないので、任意処分」
>としたほうが、意味が通りませんか?

確かに意味は通るが,強制処分の意義のほうを変えてしまうのは却って問題あるかと。
むしろ
「相手方の意思に反して重要な権利の制約をともなう処分を強制処分という」
と基準を定立したあと,あてはめのほうで,
「身体の侵襲がないので『被採取者に対する権利の制約の程度は身体の侵襲を伴う
採血等の場合に比して軽微であるといえ,かかる程度の権利の制約であればなお
任意処分として許容されると考える。』」という風にワンクッション入れてやれば
意味は通るかと思われますがいかが?
733氏名黙秘:02/12/12 22:50 ID:???
>これが痴漢じゃくなく男性の単純暴行事件なら、一人の証言だけで逮捕拘留
>なんてことは絶対ありえない。

ありうるよ。いくらでも。
734氏名黙秘:02/12/12 22:51 ID:???
>>677
司法試験では落としませんが、修習生の採用段階で落とされる可能性はあります。
735氏名黙秘:02/12/12 22:55 ID:???
>>714
このサイトを参照せよ。
http://members.tripod.co.jp/Verfassung/Grundgesetz.html
いまは「西」ドイツではないけど。
736氏名黙秘:02/12/12 22:56 ID:???
そういえば最近、東西ドイツが統合されたらしいな。
737氏名黙秘:02/12/12 22:56 ID:WA/q02kt

http://petitmomo.com/mm/

ここがちょっぴりエッチ系のめぐが運営している出会いサイトです。
もしよかったら使ってみて、、、
ヨロシクです。

めぐ(^o^)-☆
738氏名黙秘:02/12/12 22:57 ID:???
>>723
職権探知=裁判所が一生懸命資料を集めてくる。
職権調査=当事者が出した資料を裁判所が一生懸命読んで、当事者が主張していないことも穿り出す。
739氏名黙秘:02/12/12 22:58 ID:???
>>736
いつのことだよ(w
世間知らずのベテかいな。
740氏名黙秘:02/12/12 23:13 ID:???
古本屋で、戦前の東京商大(現一橋)の独逸語教科書を見つけて買った。
付録地図中の独逸領地がやたらデカくて恐かった。
741607:02/12/12 23:21 ID:???
>>729様、>>730(615)様、ありがとうございました。

「本案判決なら訴訟物,訴訟判決なら個々の訴訟要件」
この記述で目から鱗でした。

本当にありがとうございました。
742氏名黙秘:02/12/12 23:21 ID:???
>>740
昭和15年頃の日本地図も、日本領が広くていいぞ。
朝鮮・台湾・樺太が領土、満州国も載っているし、太平洋には
日本が統治している島々が沢山あった。
これが今や・・・
743氏名黙秘:02/12/12 23:36 ID:???
>>733
絶対とはいえないけど、ほとんどないことは事実。(警察関係者談)
744氏名黙秘:02/12/12 23:39 ID:???
>>743

修習中にそういう事件をしょっちゅう見ましたが・・・・
745氏名黙秘:02/12/12 23:42 ID:???
>>744
現行犯じゃなくて?
746氏名黙秘:02/12/12 23:43 ID:???
現行犯に決まってんだろ。
痴漢だって現行犯じゃねぇかよ。

747氏名黙秘:02/12/12 23:46 ID:???
>>746
暴行のはなしをしてんじゃねーの?
748氏名黙秘:02/12/12 23:47 ID:???
暴行の話をしてるんだよ。
749氏名黙秘:02/12/12 23:48 ID:pmgFDVt1
>>691
禁固では懲役と違って労働は課されないけど、
やることないし暇ぶっこいてるくらいなら労働してるほうが
精神的にもいいらしく(一応時給は出るし)、志願して労務に
従事してるらしい。

だから実質的には禁固と懲役では違いがなくなっているとか
750氏名黙秘:02/12/13 00:22 ID:GCxJePqh
憲法には、形式的意味の憲法と実質的意味の憲法があり
後者には、立憲的意味の憲法と固有の意味の憲法とがあると記述がありますが
それぞれの意味の憲法について解説お願いできますか?
もしかしてこんなこと覚えても司試に役立ちませんか?
751氏名黙秘:02/12/13 00:33 ID:???
>>750
役立ちますよ
752氏名黙秘:02/12/13 00:40 ID:???
>>750
ちゃんと本を読め。馬鹿。
そんなのは書いてあるだろ。
753氏名黙秘:02/12/13 00:41 ID:???
>>752
答える気がないなら書かなければいいじゃん。
754氏名黙秘:02/12/13 00:42 ID:???
>>753
オマエモナー
755氏名黙秘:02/12/13 00:43 ID:GCxJePqh
読んでも抽象的でわかりにくかったから聞いてるんだけど・・・
簡単にいうとこういう事って言うのがあったら教えて下さい
756氏名黙秘:02/12/13 00:47 ID:???
>>750
> 憲法には、形式的意味の憲法と実質的意味の憲法があり
> 後者には、立憲的意味の憲法と固有の意味の憲法とがあると記述がありますが
> それぞれの意味の憲法について解説お願いできますか?
> もしかしてこんなこと覚えても司試に役立ちませんか?

形式的意味:「憲法」って名前がついてりゃいい
実質的意味:名前じゃなくて中身が国家の統治について

固有の意味:内容的に自由主義じゃなくてもいい
立憲的意味:内容的に自由主義じゃなきゃだめ
757氏名黙秘:02/12/13 00:50 ID:???
>>755
お前試験に向いてないからやめておけ。
あたま悪すぎる。
758氏名黙秘:02/12/13 00:50 ID:???
>>754
答えちゃった、えへ。
759氏名黙秘:02/12/13 01:02 ID:GCxJePqh
>>757
あんたよりはましだ 少なくともね
760氏名黙秘:02/12/13 01:03 ID:???
>>758
しゅごいね
761氏名黙秘:02/12/13 01:05 ID:???
役に立たないね。出るとしたら択一だけど、
最近の傾向からしたら判例抑えた方がいいし。
762氏名黙秘:02/12/13 01:09 ID:???
>>759
合格しちゃってるしww
763氏名黙秘:02/12/13 01:10 ID:???
>>762
あんたが受かったかどうかは興味ないし、どうでもいい。
受かったっていうんだったら、そうだろう。

でも、すんげ〜みっともないよ。
764氏名黙秘:02/12/13 01:10 ID:???
>>762
> >>759
> 合格しちゃってるしww

キターーーーーーーーーーー!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
765氏名黙秘:02/12/13 01:11 ID:GpclT/YC
>>762
合格してるの?
じゃぁ、質問に答えてね。
何月何日までに2回目の口述の案内が来ない場合に
問い合わせなければいけないの?
わかるでしょ。合格者なら
766氏名黙秘:02/12/13 01:11 ID:???
>>750

それで、わかったのかなぁ。。。???

767氏名黙秘:02/12/13 01:16 ID:???
>>765
見るの面倒だなあ。
ほかの質問にしろや。
768氏名黙秘:02/12/13 01:18 ID:GpclT/YC
>>767
じゃぁ、合格証書には自分に関する情報が氏名のほかに何が記載されていた?
769氏名黙秘:02/12/13 01:18 ID:???
>>765
どうでもいいが、このスレを汚さないでくれ。
お前のせいで、荒れてる。

マジメにレス返してくれた人に、ものすごく失礼なことをしてるぞ。

ちょっとは冷静になって考えてみろ。
あと、自分は答えて頂く立場にあることをお忘れなく。
770氏名黙秘:02/12/13 01:20 ID:???
>>768
本籍地があったね
771765:02/12/13 01:21 ID:GpclT/YC
僕のせいで荒れてる??
765が書き込むの初めてだよ。
それから僕は合格者、
だから合格してるかどうか確かめてやってるんだろ??
俺は答えてやる立場!!
あおりにムカついてるヤシの気持ちにね。
772氏名黙秘:02/12/13 01:21 ID:???
>>769
惚れそう・・・。なんてまたあれそうなことを書いてしまいました。
750さんが分かってくれればそれでいいんですが。

レスした者より
773765:02/12/13 01:22 ID:GpclT/YC
>>770
お!!やるね。
あともういっこ。
774氏名黙秘:02/12/13 01:22 ID:???
>>771
粘着だなあww
775氏名黙秘:02/12/13 01:22 ID:???
>>773
見てくるから待て。
776氏名黙秘:02/12/13 01:23 ID:???
>>773
スレ違いなんだよ。
777氏名黙秘:02/12/13 01:24 ID:???
県単位の本籍地
氏名
昭和○○年○月○日生
だ。
778765:02/12/13 01:25 ID:GpclT/YC
>>775
うん!!松!
779氏名黙秘:02/12/13 01:25 ID:???
祭りはこっちでやってるYo!

☆徹底討論! 基本書は必要か?☆
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1039704579/
780765:02/12/13 01:27 ID:GpclT/YC
>>777
お!!正解!!
合格者だ〜〜〜。
って、何人も答えてないか?
ま、いっか。

それから12月18日までに口述の案内が来ない場合は
最高裁判所に問い合わせるように。
それじゃ!!
781氏名黙秘:02/12/13 01:27 ID:GCxJePqh
772さん ありがとうございます

答えられなかったのは面倒だったのかどうかは明らかですし
相手にするのも面倒になってきたので放置しましょう
782氏名黙秘:02/12/13 01:29 ID:???
>>780
おお。こなかったら問い合わせるよ。じゃあね。

>>781
ほんとにお前馬鹿だなあw
783氏名黙秘:02/12/13 01:30 ID:???
自作自演ですな
784氏名黙秘:02/12/13 01:30 ID:???
久々に強烈なジエンを見た・・・
785氏名黙秘:02/12/13 01:31 ID:???
僕のせいで荒れてる??
765が書き込むの初めてだよ。
それから僕は合格者、
だから合格してるかどうか確かめてやってるんだろ??
俺は答えてやる立場!!
あおりにムカついてるヤシの気持ちにね。

僕と俺を使い分けて気持ち悪い
786氏名黙秘:02/12/13 01:33 ID:???
>>783-784
これが自演じゃないんだよ。
787氏名黙秘:02/12/13 01:34 ID:???
>>786
必死だな(藁
788氏名黙秘:02/12/13 01:34 ID:MUAo5fCS
せっかくのいいスレなんだからいい加減にしとけよ
もうこの話については反応すんな

煽るのも馬鹿だが 煽りに乗るほうはもっと馬鹿
789氏名黙秘:02/12/13 01:35 ID:???
>>788
売るセーバか
790氏名黙秘:02/12/13 01:35 ID:???
どうでもいいが、やめようよ・・・。
前の質問で流れちゃってるのとかが出ちゃうよ・・・
791氏名黙秘:02/12/13 01:36 ID:???
まとめて、あぼ〜ん!
792765:02/12/13 01:36 ID:GpclT/YC
>>785
ばーか、ばーか
793765:02/12/13 01:40 ID:GpclT/YC
ていうか、「合格してるしWW」の煽りを
暴いてやろうとした僕はいい奴のはずなのに、
何でいつの間にか悪い奴の一味になってるの??
よし!!俺は悪い奴になってやる。

自分が不都合になると、放置だ、自作自演だと
分けわかんないこと言ってるお前ら!!

さいこーだよ
すきだ

あいしてる。

妻がいてもいい。
794氏名黙秘:02/12/13 01:41 ID:???
>>793
貴様絶好調だなw
795氏名黙秘:02/12/13 01:41 ID:???
ていうか、「合格してるしWW」の煽りを
暴いてやろうとした僕はいい奴のはずなのに、
何でいつの間にか悪い奴の一味になってるの??
よし!!俺は悪い奴になってやる。

自分が不都合になると、放置だ、自作自演だと
分けわかんないこと言ってるお前ら!!

さいこーだよ
すきだ

あいしてる。

妻がいてもいい。

なんで僕と俺を一緒に使うの?気持ち悪いよ
796氏名黙秘:02/12/13 01:43 ID:???
とりあえず、無駄にスレを消費すんな。
3時間くらいほっとけ。飽きるだろ。
797氏名黙秘:02/12/13 01:44 ID:???
>>796
オマエモナー
798氏名黙秘:02/12/13 01:45 ID:???
こんな奴らが後輩とは、司法試験も墜ちたものだな。
せいぜい実務修習で鍛えられてくれよ(w
799氏名黙秘:02/12/13 01:45 ID:???
>>796
バーカバーカ
800氏名黙秘:02/12/13 01:45 ID:???
>>798
釣り師しね

800げっと?
801氏名黙秘:02/12/13 01:47 ID:???
>>793
マジレスするけど・・・、
「暴いてやろうとした僕はいい奴」
君の正義感って、とっても一般常識からずれていると思うよ・・・。

修習の時も、色々と経験をして、広い視野を持ったほうがいいと思うよ。
802氏名黙秘:02/12/13 01:47 ID:???
>>798

実務家してるの?
じゃぁ、質問に答えてね。
何期?登録番号の上2桁は?
わかるでしょ。実務家なら
803氏名黙秘:02/12/13 01:47 ID:???
と、狭い視野を持つまこつ信者がぬかしております
804氏名黙秘:02/12/13 01:49 ID:???
わか〜〜〜〜〜〜〜〜〜ったから、もうやめよう。

805765:02/12/13 01:49 ID:GpclT/YC
>>801
僕が一般常識がないというなら
君がこの俺に教えてくれないか。
806氏名黙秘:02/12/13 01:49 ID:???
なになに? 僕も仲間に入れてぇー
807氏名黙秘:02/12/13 01:50 ID:???
>>804
売るせー糞
808氏名黙秘:02/12/13 01:50 ID:???
>>805


あ ら し は 放 置


が常識。






ただし、2ちゃん常識だけドナドナドナー♪
809氏名黙秘:02/12/13 01:51 ID:???
もういいじゃん
810氏名黙秘:02/12/13 01:51 ID:???
>>802
登録番号は弁護士だけだが、何か。
実務家は弁護士だけと勘違いしているのかね(w
811氏名黙秘:02/12/13 01:52 ID:???
>>810
メール欄も読めないクズか・・(藁
812氏名黙秘:02/12/13 01:52 ID:???
>>810
逃げたw
813氏名黙秘:02/12/13 01:53 ID:???
簡単に釣られる798=810タンに乾杯!
814765:02/12/13 01:53 ID:GpclT/YC
>>808
なるほど、暴こうとした僕の行為は2chではむしろ煽りを助長する
行為で、むしろいいヤシは放置汁と・・・。
ただ、それではおれがめだたない・・・・・。
815まとめ:02/12/13 01:53 ID:???
一番悪いのは>>755=>>759

一番荒れた原因は>>765

一番かわいそうなのが>>772
816氏名黙秘:02/12/13 01:53 ID:???
>>814
最高!ヒャッホウ!
817氏名黙秘:02/12/13 01:54 ID:???
>>815
みんな馬鹿ばっかりということはよく分かった(藁
818765:02/12/13 01:55 ID:GpclT/YC
>>815
すいませんでした。
819氏名黙秘:02/12/13 01:55 ID:???
一番悪いのはほかの奴じゃないか。
820氏名黙秘:02/12/13 01:56 ID:???
いや、765が悪いことは間違いない。













俺も相当煽ったが(藁
821氏名黙秘:02/12/13 01:56 ID:???
強制ID申請でもする?
822氏名黙秘:02/12/13 01:56 ID:???
>>821
売るセーバか
823氏名黙秘:02/12/13 01:58 ID:???
>>816>>822もクズだな。
824氏名黙秘:02/12/13 01:59 ID:???
なになに 僕も仲間に入れてくれよ!
話の流れが見えん!

きぃえーーーーーーーっ!
825氏名黙秘:02/12/13 01:59 ID:???
>>823
それはまさに俺だ。
サンクスコ
826氏名黙秘:02/12/13 01:59 ID:???
さて、寝るか。
827765:02/12/13 02:00 ID:GpclT/YC
>>820
お前が>>815にでてこないのが腑に落ちん
きたないぞ
828氏名黙秘:02/12/13 02:01 ID:???
もういいよね
829氏名黙秘:02/12/13 02:01 ID:???
>>824
わざわざ屑の仲間入りせんでもよろし。
830氏名黙秘:02/12/13 02:02 ID:???
>>828
おまえがな
831氏名黙秘:02/12/13 02:03 ID:???
824=765

うざ
832ドラゴン氏名黙秘:02/12/13 02:04 ID:???
>>765
「お前、平田だろ!!」
833氏名黙秘:02/12/13 02:06 ID:???
>>832
誰やそれ。
834氏名黙秘:02/12/13 02:06 ID:???
>>833
平田だと思うよ。
835氏名黙秘:02/12/13 02:07 ID:???
やあ!俺平田!
趣味は野外オナニー
836氏名黙秘:02/12/13 02:08 ID:???
>835
もういいよ。










765
837氏名黙秘:02/12/13 02:09 ID:???
>>831
(*゚∀゚)<ちがうよっ!
なんだよ! 漏れはきぃえーー!だが765ではない
838氏名黙秘:02/12/13 02:09 ID:???
>>836
やめたがってるとは思えないなw
839765:02/12/13 02:11 ID:GpclT/YC
やった!俺大人気。
1度2chでこういうの味わってみたかったんだよね。

そうです。平田です。
840氏名黙秘:02/12/13 02:12 ID:???
荒らしは放置。


スレが汚れます。
841氏名黙秘:02/12/13 02:13 ID:???
>>840
君の行為は荒らしだよ。
やめたまえ
842765:02/12/13 02:13 ID:GpclT/YC
>>840
了解。
843氏名黙秘:02/12/13 02:18 ID:GCxJePqh
> 憲法には、形式的意味の憲法と実質的意味の憲法があり
> 後者には、立憲的意味の憲法と固有の意味の憲法とがあると記述がありますが
> それぞれの意味の憲法について解説お願いできますか?
> もしかしてこんなこと覚えても司試に役立ちませんか?

>形式的意味:「憲法」って名前がついてりゃいい
>実質的意味:名前じゃなくて中身が国家の統治について

>固有の意味:内容的に自由主義じゃなくてもいい
>立憲的意味:内容的に自由主義じゃなきゃだめ

これだとちょっと浅いと思うのでもうちょい詳しくお願いします
他の方でも良いのでお願いします
あと 馬鹿阿呆の類は受け付けないのでご了解下さい
844氏名黙秘:02/12/13 02:19 ID:???
バカアホ
845765:02/12/13 02:19 ID:???
>>843
それが全てだと思うけど・・・
846氏名黙秘:02/12/13 02:20 ID:???
>>843
全然浅くない。
立場をわきまえろ。
847氏名黙秘:02/12/13 02:21 ID:???
わかりました
848氏名黙秘:02/12/13 02:22 ID:GCxJePqh
そうなんですか 私の読んだ本にはそのような事は
書いてなかったもんで・・・ 失礼しました
849氏名黙秘:02/12/13 02:23 ID:???
850氏名黙秘:02/12/13 02:23 ID:???
>>846
これを見た上で、芦部と佐藤幸司を読め。
不満なら伊藤正巳と宮澤を読め。

文句を言うならそれからにしろ。
851氏名黙秘:02/12/13 02:23 ID:???
>>832の謎は、プロレス板に行けばわかる。
852765:02/12/13 02:23 ID:???
>>847
わかればいいんだよ
853氏名黙秘:02/12/13 02:25 ID:???
ん???あり?このスレなんかあったの?
ついさっき見たときは「めぐ(^o^)-☆」あたりだったんだけど。
854氏名黙秘:02/12/13 02:27 ID:???
>>853
気が付かないのが幸せだよ。
気にするな。
855氏名黙秘:02/12/13 02:27 ID:???
>>853
ずいぶん長い瞬きだったんだね。
856765:02/12/13 02:33 ID:???
>>851
http://sports3.2ch.net/test/read.cgi/wres/1038429818/500-501
これか?
ますますなぞが深まった。
857氏名黙秘:02/12/13 02:34 ID:???
(´・∀・`)へーわざわざ探したの?
858765:02/12/13 02:36 ID:???
>>857
暇なんだ、おれ
859氏名黙秘:02/12/13 02:37 ID:wTMnMDn8
765てカワイイ
860氏名黙秘:02/12/13 02:40 ID:???
>>859
でも、顔を見るとゲゲッだったりして(w
861765:02/12/13 02:44 ID:GpclT/YC
>>859
>>860
顔もかわいいよ
芸能人にたとえると、エリツィン元大統領に似ている。
862氏名黙秘:02/12/13 02:47 ID:???
( ´,_ゝ`)プッ
863氏名黙秘:02/12/13 05:57 ID:???
今更で申し訳ないのだけど、どなたか>>604にも答えてもらえないでしょうか
864氏名黙秘:02/12/13 07:25 ID:???
>>863
>>他の事項は政令で制定しても41条違反にならないってことですか?

えーっと「他の事項」って言うのは「『抽象的法規範に関する事項』以外の事項」
っていう意味かな?
865氏名黙秘:02/12/13 11:45 ID:???
中小適法規範にあたらないものなどほぼない。
政令でも法律の委任あればOK

http://page4.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/d24582356
866氏名黙秘:02/12/13 14:15 ID:???
>>843
これは、単なる言葉の意味の問題なので、あまり深く考えなくてもよいと思います。
論点とかではありません。一応、詳しく書いておきます。

1.形式的意味・実質的意味

形式的意味の憲法とは、単にタイトルが「憲法」と書いてあればよいのであって、
中身が推理小説であったっていいわけです。
現に、「憲法」というタイトルの推理小説を田中さんが書きました。
人はそれを「憲法」と呼ぶでしょう。
そういった意味では、中身が推理小説であっても、それは「憲法」なのです。
つまり、形式的には憲法といえます。

しかし、「憲法」というのは一般的に国家の統治について定めた法のことをいいます。
つまり、中身に着目していうならば、田中さん著の「憲法」は中身が推理小説ですから、
この意味では、田中さん著の「憲法」は憲法とはいえないのです。

このように、単に「憲法」といっても、田中さん著の「憲法」をいうこともあるし、
実際に国家の統治について定められている日本国憲法のようなものをいうこともあります。
そのため、どういった意味で憲法といっているのかを、概念的に分けておく必要があり、
「形式的意味の憲法」と「実質的意味の憲法」とに、言葉を分けておいたのです。
そして、憲法学が対象とするのは、何も推理小説ではなく、実質的意味の憲法ですから、
このように形式的意味の憲法という概念を用いることで、これを排除するという意味を持ちます。

続く。
867氏名黙秘:02/12/13 14:16 ID:???
続き

2.実質的意味の中の、固有の意味の憲法・立憲的意味の憲法

先程見ましたように、中身に着目して形式的・実質的を峻別した実益は、憲法学の対象をはっきりさせることにありました。
では、自由主義に着目して固有の意味・立憲的意味を峻別する実益はどこにあるのでしょうか。
それは、近代国家が目指すべき又はあるべき憲法の姿を確立することにあります。

つまり、
単に国家の統治について定めた法(固有の意味の憲法)は、自由主義的な意味を持つべきだ。
このような考え方がでてきたから、立憲的意味の憲法をいう言葉が生まれたのです。

そして、近代国家では、憲法は立憲的意味を持たねばならないとされているので、
通常、憲法の勉強で使っている憲法とは立憲的意味の憲法です。
868simeimokuhi:02/12/13 14:33 ID:???
憲法は私人間には直接は適用されないんですよね。
憲法は公法ではあるが、私法ではないんですよね。
ならば、「憲法は(唯一の)最高法規である」と言うのははおかしくないですか。
正しくは、「憲法は公法の最高法規であり、民法は私法の最高法規である」だと思いませんか。
869:02/12/13 14:35 ID:???
なんでやねんなんでやねんなんでやね〜ん
870氏名黙秘:02/12/13 14:36 ID:???
>民法は私法の最高法規である


ハァ?
871氏名黙秘:02/12/13 14:39 ID:???
>>868
プッ
872氏名黙秘:02/12/13 14:40 ID:???
>憲法は私人間には直接は適用されないんですよね。
憲法は公法ではあるが、私法ではないんですよね。
ならば、「憲法は(唯一の)最高法規である」と言うのははおかしくないですか。

ここでやめておけばよかった。

>正しくは、「憲法は公法の最高法規であり、民法は私法の最高法規である」だと思いませんか。
こんな事かくから(特に「思いませんか」)煽られるのです。
873氏名黙秘:02/12/13 14:41 ID:???
>>868
芯で下さい。
874氏名黙秘:02/12/13 14:46 ID:???
>>868
じゃあ、民法887条1項にただし書きがとして
「ただし、女は相続人にはならない。」という規定が追加されても、違憲の問題は生じないのですね?
875氏名黙秘:02/12/13 14:51 ID:???
>>874
民法90条違反(公序良俗違反)です。
876氏名黙秘:02/12/13 14:52 ID:???
>>875
ハァァァ?
877氏名黙秘:02/12/13 14:53 ID:???
>>875
90条に明文規定を排除する効果まで認めると?
878氏名黙秘:02/12/13 14:54 ID:???
>>875
民法875条が法律行為だと思っている大バカ発見!
879878:02/12/13 14:54 ID:???
×:民法875条
○:民法887条
880氏名黙秘:02/12/13 14:55 ID:???
875 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:02/12/13 14:51 ID:???
>>874
民法90条違反(公序良俗違反)です。
881氏名黙秘:02/12/13 14:56 ID:???
875 :氏名黙秘 :02/12/13 14:51 ID:???
>>874
民法90条違反(公序良俗違反)です。
882氏名黙秘:02/12/13 14:59 ID:???
まあ、初心者なんだから許してやれよ。
883氏名黙秘:02/12/13 15:03 ID:???
875 名前:氏名黙秘 投稿日:02/12/13 14:51 ID:???
>>874
民法90条違反(公序良俗違反)です。



パシャッ    パシャッ
   パシャッ
      ∧_∧ パシャッ
パシャッ (   )】Σ
.     /  /┘   パシャッ
    ノ ̄ゝ
884氏名黙秘:02/12/13 15:19 ID:???
法律行為には国会による立法も含まれると解されます。
国会による、「ただし、女は相続人にはならない。」なる文言を民法に書き加える法律改正は、公序良俗に著しく反するものです。
従って、「ただし、女は相続人にはならない。」なる文言を民法に書き加えた国会による法律改正は、民法90条により無効です。

885氏名黙秘:02/12/13 15:21 ID:???
>>884
> 法律行為には国会による立法も含まれると解されます。
> 国会による、「ただし、女は相続人にはならない。」なる文言を民法に書き加える法律改正は、公序良俗に著しく反するものです。
> 従って、「ただし、女は相続人にはならない。」なる文言を民法に書き加えた国会による法律改正は、民法90条により無効です。

ハァ?
886氏名黙秘:02/12/13 15:22 ID:???
>>885
あなたのご説明によると、民法は私法の最高法規なんですよね?
国会の立法が私法関係であると?
887886:02/12/13 15:25 ID:???
>>885>>884の間違いでした。
888氏名黙秘:02/12/13 15:26 ID:???
>>868=>>875=>>884
スレが汚れるからやめれ
889氏名黙秘:02/12/13 15:31 ID:???
民法は公法関係に適用される場合があります。
なぜなら民法は憲法の上にあるからです。
890氏名黙秘:02/12/13 15:34 ID:???
>>889=>>868=>>875=>>884
ほんと、もういいよ。
つまんない。
891氏名黙秘:02/12/13 15:39 ID:???
マジレスをなし崩し的にネタレス化していると思われ。
 ・・・もう邪魔だからやめれ。
892氏名黙秘:02/12/13 18:44 ID:???
そうだよね
893石川梨華似女23歳:02/12/13 19:18 ID:YS/Hjzp1
憲法は民法の特別法
894氏名黙秘:02/12/13 22:18 ID:???
>>893
ワラタ
895氏名黙秘:02/12/13 23:13 ID:X17IJFjJ
根抵当についてお聞きしたいのですが、
根抵当は確定期日到来前の譲渡に関しては
被担保債権が譲渡されても譲受人は根抵当権を取得しないんですよね?

それってつまり譲受人は担保無しの債権を取得するわけですよね?
そんな不安な債権を譲受ける人は誰ですか?
896氏名黙秘:02/12/13 23:40 ID:???
おまいら1日1回は投票しないと今の糞バナーになってしまいますよ

2ちゃんねる@司法試験板 看板バナー投票所
http://presto.adam.ne.jp/vote/votec.cgi
897氏名黙秘:02/12/13 23:49 ID:???
専用ブラウザで見てるからバナーなんてどれでもいい
今のも見たことない
898氏名黙秘:02/12/13 23:49 ID:???
>>895
前段 確定前は随伴性はないからそれでOK。
後段 普通の債権譲渡じゃん。
899氏名黙秘:02/12/13 23:59 ID:X17IJFjJ
>>898
考えてみればそれもそうですが、
根抵当は、企業取引のための法技術って面で考えたら
担保のない債権っていうのはまともなんですかね?
900氏名黙秘:02/12/14 00:02 ID:???
>>899
まともかどうかは知らんが、受験生にそれを知る必要もなかろう。
901氏名黙秘:02/12/14 00:05 ID:XqXbvUvQ
そ、そんな・・・・
902氏名黙秘:02/12/14 00:11 ID:IdsjRaJ3
>>898-900
まあそうやね。
でも最近の出題傾向は現実の必要性みたいなところから書かされたりもしてる
みたいだから(H14民法2問目とか)必要ないとも言い切れないか。

>>899は根抵当権とリンクさせて考えるから混乱しているのでは?
そもそも債権譲渡がどういう時に利用されるのか,そのへんのところを勉強して
納得すればいいかと。基本書探せば債権譲渡の総論部分とかに書いてるでしょ。
903氏名黙秘:02/12/14 00:24 ID:ooRv27mS
>>741
すっかり遅くなってしまったけど、「主文」の解釈として既判力が
生ずる、という考え方なのかなと思います。

形式的には「主文」はまさに判決主文そのものですが、
既判力は紛争の終局的解決のための効力です。
そこで「主文」の実質的意味、つまり主文の解釈としてどこまで
既判力が及ぶか、ということで
「訴訟条件の存否についての判断に既判力が及ぶ」
ということになるのではないかと。こう考えると旧説と新説の対立も、
114条1項の「主文」の実質的意味の解釈についての争いと
捉えることも出来ますね。

「主文」から離れて既判力の効力が論じられているわけではなく
「主文」の解釈として既判力が論じられているのではないでしょうか。
904728:02/12/14 01:11 ID:???
>>732
なんかスレがのびちゃってて、お礼遅くなってごめんなさい。

>「身体の侵襲がないので『被採取者に対する権利の制約の程度は身体の侵襲を伴う
>採血等の場合に比して軽微であるといえ,かかる程度の権利の制約であればなお
>任意処分として許容されると考える。』」という風にワンクッション入れてやれば
>意味は通るかと思われますがいかが?

そうですね、結局、そうやって書くしかないと思う。
「相手の意思に反して」ってとこに眼目がある規範だと思うので
やっぱり気持ち悪さは残る…けど、あんまりこだわってても進まないし。

905732:02/12/14 01:41 ID:IdsjRaJ3
>>904
だったらその悩みを素直に答案上に表したほうがいい評価が付くかと。
「この点,本件では被採取者の明示の同意はなく,また,呼気からアルコール分が検出
された場合には被採取者にとって決定的に不利な証拠となるため,通常は呼気検査に
任意に応じるとは考えにくいことからすれば,呼気検査は被採取者の意思に反する
処分とも思われる。
 しかし,被採取者は失神しており,事実上その同意を得ることは不可能であり,
他方,呼気中のアルコール濃度は時間の経過と共に減退していくものであることから
すれば,早急にその呼気を採取して証拠を保全する必要性は高い。
 また,呼気検査は身体に対する侵襲がない点で被採取者に対する権利の制約の程度は
身体の侵襲を伴う採血等の場合に比して軽微であるといえる。
 よって,かかる程度の権利の制約であればなお任意処分として許容されると考える。」
とか言ってまとめるのはどう?
906氏名黙秘:02/12/14 01:44 ID:???
民事訴訟法では判決の言渡しのとき当事者は出席していなくてもいいですよね。
刑事訴訟法の場合、判決の宣告には、検察官・被告人・弁護人の在廷は必要
なんですか?
907氏名黙秘:02/12/14 01:54 ID:???
>>906
原則としてそうです。
908氏名黙秘:02/12/14 01:55 ID:h9dKAfn/
≫895
実力者が答えてくるまでまつか、大学の物権か不動産法の
教授に尋ねるのがいいと思われ。
今日の大学の授業でやった気がするんだけど。。
909氏名黙秘:02/12/14 02:03 ID:LOFjp0go
>>895
根抵当権は担保としての効力を高めることが制度の目的であって、
そのかわり債権譲渡については効力が弱くなっているのではないかな。

つまり抵当権だと債権譲渡をすることで資産の流動性を高めることが出来るけど、
根抵当権は中長期的に固定した相手との取引関係を前提として債務を
一括して担保するものだから、担保としての効力は強いから債権譲渡して
代金回収する必要は少ない。また担保としての効力が強い分債権譲渡に
ついては効果を低くしてバランスをとっているのではないかと。

あと、「不安な債権」を受けとるかどうかは譲受人が実際にいるかどうかの
問題であって、根抵当権がついている債権を譲り受ける人間がいるかと
いう問題と、根抵当権の効力は別問題。
危険だと思うなら譲受けなければいいだけの話でしょう。
どうしても譲渡人が債権譲渡したいと思うなら、その債権に自らが担保を
つけて譲渡すれば誰かが譲受けるかもしれない。

実際に取引をするか否かの問題と、法律上の制度として危険かは
別個に考えるものだと思います。危険だと判断するなら取引しなければ
いい、取引自由の原則がありますし。
910準備:02/12/14 02:11 ID:???
初心者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ 〜13
※ 本スレは「学習上生じた疑義」について質問するスレです。
 「どの本を使えばいいの?」「どの予備校のどの講座がいいの?」
 といった質問には原則としてお答えしません。

α)基本書または予備校テキストに関する質問先
1.基本書スレッド17版
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1038551947/
2.C-BOOKvsDEVICEvsシケタイ 第四版
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1039183225/

β)上記以外の質問先
1.司法試験板一番の速さで答えてくれるスレpart4
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1035098754/
2.■スレッド立てるまでもない質問■ver.6
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1016187612/

γ)初心者向け過去ログ
★FAQ★初心者の為のよくある質問と回答★FAQ★
http://school.2ch.net/shihou/kako/1011/10119/1011918961.html
【dj】避難、雑談所【見れない、飛ばされる】
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1037719066/
911準備その2:02/12/14 02:11 ID:???
912氏名黙秘:02/12/14 02:28 ID:???
>>902
どの条文を根拠にすればいいんでしょうか。
913氏名黙秘:02/12/14 02:40 ID:???
>>906
弁護人が在廷しなくても判決宣告はできる(判例)。
実際に,弁護人がこないことたまにある。

>>根抵当権
担保のついてない債権は,当然売値が安くなる。
あと,譲渡人が手放してもいいなと思うような場合,元本確定事由が
生じてることが多いから,確定登記してしまえばいい。設定者が協力
しない場合,訴訟もできる。
確定期日は定めないことがほとんど。確定事由としては,漏れの見た限り
398条の20第1項1号が多い。

ちなみに,RCC等の金融機関はもっと楽に元本確定させる手段がありますが,
それは司法試験では不要。修習生になってから学んでね。

914氏名黙秘:02/12/14 02:45 ID:???
>>895
なお、根抵当権の被担保債権が質入れされたときは附従するのが実務の扱い。
なぜだ〜って叫びたくなるけどね。
915氏名黙秘:02/12/14 02:57 ID:???
悪性格の立証は禁止されているが、例外的に認められる場合がある、
たとえば故意を立証する場合である、というフレーズをよく目にします。
悪性格の立証が禁止されるのは、類似事実により悪性格が立証されて、
その悪性格という間接事実が犯罪行為の推認に用いられると、
裁判所に不当な偏見を与えるからですよね。 しかし、故意の立証の場合は、
類似事実自体を間接事実として故意を推認するのであるから、類似事実を
悪性格の立証に用いる場合ではない。 そうすると、故意の立証は
悪性格立証禁止の「例外」ではなく、そもそもこれにあたらない、だから
認められる、とすべきなのではないか、と思うんですが。
何か変だったら教えて下さい。
916氏名黙秘:02/12/14 03:35 ID:???
内田民法の保証のところを読んでいてふと疑問を
持ったのですが、それは
債権者G─主たる債務者S      
     \保証人H      と記述されているんですが
G、S、Hとは何かの略でしょうか?    
917氏名黙秘:02/12/14 04:39 ID:???
>>895
A(債権者)
 ↓
B(債務者、ただし、Cに対して根抵当権持っている)
 ↓
C(第三債務者)

において、Bが資金繰りに困った、Aに対して弁済したい
もしくは、Aから借金したいが適当な担保がない
でも、Cは十分余裕がある

そんな場合は、BCの債権を弁済に当てる(1)、債権譲渡担保にする(2)
方法が考えられる
Aにしたら、
(1)では資金力のあるCに請求できるからメリット大
(2)一応の担保とって金を貸せる
というメリットがある。
中小で「根抵当」をつけてない企業は考えられないから、よくある話しじゃないかな?
918氏名黙秘:02/12/14 09:33 ID:???
>>916
ドイツ語。債権者、債務者、保証人
919氏名黙秘:02/12/14 10:05 ID:???
>>918
保証人ってドイツ語で何というの?
920氏名黙秘:02/12/14 10:33 ID:???
【刑訴】 - 任意同行の法的根拠について

司法警察活動としての任意同行って
通常、何条により認められるんですか?

百選6事件解説冒頭には、
「任意同行には、刑訴法198条1項により任意捜査として
行われるもの・・・」と書いてありましたが
去年のLEC A答練解説&優答には
明文無く問題→197条1項により許容
と書いてありました。

田口ではよく分かりませんでした。
よろしくお願いします。
921氏名黙秘:02/12/14 10:57 ID:???
>>920
刑訴法上の任意同行の根拠規定については争いがあります。
A説・根拠規定不存在説……任意「出頭」の規定(198条1項)はあるが、任意「同項」の規定は無い
B説・197条1項説 ……伝統的通説。
C説・198条1項説 ……有力説。近時はこちらの方が通説なのかもしれません。
922氏名黙秘:02/12/14 10:58 ID:???
>>921
自己レスですが。
いずれにせよ、刑訴法上の任意同行の明文は無い、という前提については一致しています。
923920:02/12/14 11:33 ID:???
なるほど、どちらも取り得るんですね。
すっきりしました。ありがとうございました。
924氏名黙秘:02/12/14 13:33 ID:???
>>919

Garant
[ガラント](男性名詞)
〔弱変化;(単数の2・3・4格)‐en/(複数の1格)‐en〕保証人

英語はa guarantor 同語源だな。
925氏名黙秘:02/12/14 13:40 ID:+8fhqltv
民事訴訟法の「係争物の承継人」の論点の意味が
いまひとつわかりません。
いったい何を議論しているのでしょうか
926氏名黙秘:02/12/14 13:58 ID:???
>>925
もっと詳しく。いまひとつわかりません。
927氏名黙秘:02/12/14 14:05 ID:HdUMJlT0

 【緊急連絡】

 いますぐ日テレ見れ!!

928氏名黙秘:02/12/14 14:09 ID:???
何やってんの?
地方だから別番組だ。
929氏名黙秘:02/12/14 14:33 ID:???
司法試験は中卒でも受かる試験なので、みんな頑張ってください。
930氏名黙秘:02/12/14 15:33 ID:???
小中学校に全く逝かずに勉強して司試に受かった人がいるってほんと?
931氏名黙秘:02/12/14 16:24 ID:???
p
932氏名黙秘:02/12/14 18:15 ID:???
被告人が勾留される場所は拘置所ですが
自由刑の執行はどこでなされるんですか?
933氏名黙秘:02/12/14 18:17 ID:???
刑務y署です
934氏名黙秘:02/12/14 18:34 ID:???
刑務所と拘置所は全く別のところにあるんですか?
935氏名黙秘:02/12/14 18:47 ID:???
うん、そうや
936氏名黙秘:02/12/14 18:47 ID:???
事件単位の原則は捜索差押などにも適用されるんでしょうか?
物的証拠収集では事件単位の原則の論証を見たことないんですけど。
937氏名黙秘:02/12/14 18:57 ID:t41oAvUo
されるよ。
938氏名黙秘:02/12/14 19:11 ID:???
>>934
例えば、拘置所:小菅、刑務所:府中。
因みに代用監獄としての警察署内のトラ箱の方が快適らしい。
939氏名黙秘:02/12/14 19:30 ID:???
では、事件単位の原則は、何についての原則といえばよいのでしょうか?
940氏名黙秘:02/12/14 19:34 ID:???
>>934
必ずしも別の場所にあるとは限りません。刑務所の敷地内に拘置監がある場合も
あります。
ただきちんと囚人とは異なる取り扱いがなされていて法的には別個の施設ですが。
941氏名黙秘:02/12/14 19:37 ID:???
>>939
事件単位の原則って人単位の原則の対立概念なんだから
被疑者・被告人の身柄拘束に関する問題について出てくる原則では
ないかと。

942氏名黙秘:02/12/14 19:38 ID:???
>>941
 違うと思います。
943氏名黙秘:02/12/14 20:16 ID:L6JJbD7B
>>941
事件単位でのみ物的証拠収集ができるのか、それとも人単位で物的証拠収集
をしてよいのか、一応問題になると思います。この問題は、捜索差押令状に
おける罪名の記載の程度の問題と重なるのでは?
944941:02/12/14 20:25 ID:???
>事件単位でのみ物的証拠収集ができるのか、それとも人単位で物的証拠収集
>をしてよいのか
ちょっとおっしゃる意味が分からないです。
人単位で物的証拠収集をするというのはどういう意味でしょうか。
945氏名黙秘:02/12/14 20:37 ID:???
逮捕に伴う捜索差押(220条)で、逮捕の理由となった犯罪以外の証拠については差押えできないはずです。
だから、事件単位説は物的証拠の収集についてもあてはまるのでは?と思いました。
946941:02/12/14 20:52 ID:???
>>945
そういう趣旨なら納得です。
被疑者・被告人の身柄拘束に際して,事件単位の原則が適用される場面はとても
多いので,それを全部包含するつもりで僕は>>941で「被疑者・被告人の身柄
拘束に関する問題」と書いたんだけど,言葉足らずでした。
947高句麗 ◆OIZKOUKURI :02/12/14 20:53 ID:???
┌───────────────────┐
│幻  ..| ̄ ̄` ヽ-───┐              幻│
│    | __  」_ _   、,, .|                │
│    | フ ' / ノ ソ   |   ▲           │
│    |┌──────┘ /  \         │
│    │|             .( ●」●).      │
│幻  │|              )┗┛(     幻│
└───────────────────┘
         幻ワッショイ!!
     \\  幻ワッショイ!! //
 +   + \\ 幻ワッショイ!!/+
                            +
.   +     ▲    ▲    ▲  +
       /  \ /  \ /  \
   +   ( ●」●)(●」● )( ●」● )  +
       )┗┛ ∩)┗┛∩ )┗┛(
 +  (( (つ   ノ(つ  丿(つ  つ ))  +
       ヽ  ( ノ ( ヽノ  ) ) )
       (_)し'  し(_) (_)_
948947:02/12/14 20:56 ID:jsDbzxze
お力を貸してください。
よろしくお願い致します。

中古車を購入しました。
その車にはグレードがいくつかあります。
そのグレードをA,Bとさせてください。
Aと説明を受けて購入したのですが、
最近になってBにAの装備(エンジン、足回り)を移植したものだった事がわかりました。
外観は完全にAとなっています。
ただAになくてはならない装備がありませんでした。
最近修理でディーラーに持ち込んだところ発覚しました。
上記のことは全く説明を受けていませんでした。
また、走行距離のメーターも改竄されていることが
わかりました。

この場合、瑕疵担保責任の除斥期間は1年で、
消費者契約法の消滅時効は6ヶ月ということになるのでしょうか?
また、この故障が発覚したときに、販売店に内容証明を送付した
のですが、相手は受け取っていません。

現在1年以上経過しているのですが、除斥期間・消滅時効の
関係はどのようになるのでしょうか?

また、契約の解除と損害賠償をしたいのですが、適用される条文は
どのようなものなのでしょうか?
949高句麗 ◆OIZKOUKURI :02/12/14 21:28 ID:???
>>1の友達の高句麗でつ・・・・
どうしてこんなクソスレなんて立てたわけ?
相談してくれればちゃんとパソコン壊して阻止してたのに・・・・
きみねえこんなことするから高句麗以外に友達できないんだよ!
この前一緒にほの板遊びに逝って氏ねってなんかいも言われてたジャン!
クソスレたてまくってあんなことになったのまだわかってなかったの?
スレ一つ立てるだけでもなかなかの負担が鯖にかかってるんだよ!
それにくわえ君はコピペ荒らしまでやって・・・・転送量の増加について無関心ですか?
それともそんなシステムの事は全く知らないほど無知なんですか?
もう一度高句麗と一緒に勉強やり直そうよ今からでも間に合うはずだから・・・・
そう言えばもう一つ言いたいことあったんだ・・・・
この前最悪板でもage荒らししてたでしょ?
あれもね住人にとってはすごい迷惑なんだ・・・・
地上じゃ素直になれないコテハンとかが折角地下で平和に過ごしてるのに
たった一人の人間が一度ageをしただけで厨はくるわ会話は見られるわで大荒れするんだよ
やっぱり君ねえそのこと考えてないでしょう
もう勉強どころじゃないね倫理ってわかる?
そこからやり直そうよ・・・ずっとみていてあげるから
直るといいねいつか・・・・・・
んがんぐ・・・・
950氏名黙秘:02/12/14 21:30 ID:???
じゃ事件単位の原則は身柄拘束についてだけの原則なの?
951氏名黙秘:02/12/14 22:05 ID:???
刑訴の質問です。
逮捕後、被疑者の身柄は検察に送致されるとのことですが、
検察庁舎内に留置所などあるのですか?
952氏名黙秘:02/12/14 22:14 ID:???
>>950
令状の効力が及ぶ範囲に関する原則、つまり、強制処分の効力に関する原則じゃねーの。


953氏名黙秘:02/12/14 22:16 ID:???
>>951
一時留め置くだけのスペースしかないので、
取調べ時以外は拘置所(または代用監獄)に入れるしかない。
結局警察署に戻されるのが通常。
954氏名黙秘:02/12/14 23:07 ID:???
>>948
ネタだと思って誰もレスしないようだけど、私が一応マジレス。

相手方が悪意でAじゃなくてBを引き渡したわけだから、瑕疵担保責任追及なんか
じゃなくて、詐欺という事でいいんじゃないの。

瑕疵担保責任と詐欺による取消権が競合する場合、判例なら詐欺による取り消しを
認めると思うけどね。
955氏名黙秘:02/12/14 23:07 ID:???
>>952
では捜索差押など物的証拠収集の強制処分についての原則でもあるってこと?
956氏名黙秘:02/12/14 23:11 ID:sHyCKI/Y
>>954
マルチポストなので、レスついてないだけ。
こっちで議論中です。>http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1035098754/864-
957948:02/12/14 23:12 ID:???
>>954
おお。ありがとう。
どうも瑕疵担保責任や消費者契約法は
時効にかかっているようなのです。

ただ、詐欺や錯誤は立証が難しいらしいので
なんとかならないものかと考えていたのです。
958氏名黙秘:02/12/14 23:14 ID:???
検察官の証拠調べ請求は一度にしなければならないのですか?
途中で必要となることもあるんじゃないかと思うんですが。
959氏名黙秘:02/12/14 23:23 ID:???
>>957
>>948
>>また、この故障が発覚したときに、販売店に内容証明を送付した
>>のですが、相手は受け取っていません。

 受け取っていない場合でも、判例では、受領拒絶に正当な理由が
無い場合は、実際に受領が無かったとしても意思表示の到達が
あったとされます。
 ですから、内容証明郵便の送付時期が6ヵ月以内であれば消費者
契約法の適用はあり得ます。
960氏名黙秘:02/12/14 23:24 ID:???
>>958
別に訴訟の途中で請求してもかまわない。
否認事件では途中で追加の証拠(多くは証人)を請求する。
ただ、自白事件では最初に請求しておしまいになることがほとんど。
961 ◆.Hpresto32 :02/12/14 23:25 ID:sHyCKI/Y
新スレ立てました。新らしい質問は新スレでお願いします。

初心者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ13
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1039875820/l50
962 ◆.Hpresto32 :02/12/14 23:26 ID:???
>>961
訂正:新しい質問
963氏名黙秘:02/12/14 23:32 ID:???
>>924
それだとおかしくない
債権者がGだよ
保証人はH
964氏名黙秘:02/12/14 23:38 ID:???
>>963
HはHosho-nin(保証人)のHだったりして(藁
965氏名黙秘:02/12/14 23:48 ID:???
Saimusha
Ginkou
でも310ページではサラ金業者Gになってるしなぁ
966氏名黙秘:02/12/15 00:02 ID:???
326条の同意・不同意ですが。
これは、公判の法廷でいちいち陳述するんでしょうか。
967氏名黙秘:02/12/15 00:04 ID:???
>>966
します。ややこしいときは書面を提出して、「記載の通りです」と
することもあるが。
968728,904:02/12/15 02:25 ID:???
>>905

どうもありがとう。にゃるほど…でも長くて遅筆の自分は時間切れかも(w

話が広がっちゃうけど、「相手の意思に反して」ってのが
抽象的一般的に意思に反するような処分をいってるのか、
個別のケースの現実の意思に反する処分なのか…
これは、両方ってことよね。
採血だと前者、呼気検査だと後者に重点置いて書くことが多い気がする。
969氏名黙秘:02/12/15 23:32 ID:???
民法95条についてなんですが、要素の錯誤があるときは無効っていいますけど、
要素の錯誤って、要するに重過失のことじゃないんですか?
そうすると但書がなんだか妙に思えるのですが。
970氏名黙秘:02/12/15 23:50 ID:???
>>969
>要素の錯誤って、要するに重過失のことじゃないんですか?

違います。
要素とは重要部分のことをいいます。
つまり意思表示の客観面の問題であって
重過失などの主観面とは関係ありません。
971氏名黙秘:02/12/15 23:52 ID:???
>>969
質問をもう少し特定して頂ければ答えやすいのですが……。

で、とりあえず、判例ベースで少し。
判例(大判5.7.5、大判7.10.3等)によれば「法律行為の要素」とは
 1.法律行為における意思表示の主要な内容部分をなし、
 2.この点につき錯誤が無かったならば意思表示をしなかったであろうと考えられ、
 3.表示をしないことが一般取引の通念に照らし妥当と認められるもの
を言います。
ですから、要素の錯誤とは上記の部分に錯誤があることを言いますが、いかなる
理由で、これを重過失と同義である、と考えられたのでしょうか?
972941:02/12/16 10:35 ID:WrrEMoOl
>>950>>952>>955
事件単位の原則はやはり人単位の原則に対する概念であって,本来的には身柄拘束に
関する問題でしょう。
逮捕前置主義は207条に根拠があるけれども,同条からはその人に対する何らかの
逮捕がされていればいいのか,それとも勾留の被疑事実(公訴事実の同一性の
範囲内)につき逮捕が先行してなくてはならないのか同条からは明らかでない。
そこでこの点をどう考えるか,この問題が事件単位の原則の出発点だと思いますが。

もちろん,捜索差押えについても罪名の記載が要求され,それを超える範囲の
捜索などは違法の問題を生じるので,この点をもって捜索差押えにも事件単位の
原則が適用されるという考え方をされているのかもしれませんが,それは端的に
令状の効力の範囲の問題,すなわち令状主義の問題であって,いわゆる事件単位の
原則とは直接関係はないと考えるべきではないかと。
973初心者:02/12/16 11:41 ID:cTrDfPcx
「論文過去問」についての質問に答えてくれるようなスレはありますか?
見つけられなかったのでとりあえずここで質問させてもらいます。

刑法平成9年第1問について、乙の行為を「第一の反撃と第二の反撃、分けて処理するのがいいのか、
一連の行為として処理するのがいいのか」という点です。(この点が答案全体を最も大きく左右
しますので・・・)
辰巳(旧過去問本)もセミナー(過去問集・答案作成上の注意)もともに、後者の処理が現実的である、
つまり、不正の侵害がやんだ時点を別にとらえ第二の反撃を誤想(過剰)防衛として処理するのは
おかしい!とあります。
でもそうなんですか?感覚的にどうも納得いかないんですが。

素材になった最平6.12.6がどんな事例なのかは知りませんが、問題文にある「Aのナイフを遠くに
投げ捨てた」「Aがポケットからまた刃物を取り出そうとしていると勘違いした」という点からして、
出題者はむしろ二つ目の行為を誤想(過剰)防衛として処理してほしがっているように思えるんですが。
それに、セミナーは解説の中で次のように上記判例の判旨を挙げています。
「侵害終了時の暴行については、新たな共謀の成立が認められるときに初めて、
二つの行為を一連のものとして考察すべきである・・・。」と。
とすると(新たな共謀の成立を認めるのが難しい本問では)やはり二つの行為を別ものとしてとらえるのが
ベターなのではないんでしょうか?
974氏名黙秘:02/12/16 13:02 ID:???
俺も民訴本試験(43年度)について聞きたいのですが。
「請求の予備的併合につき、具体例をあげて説明せよ」
というものですがこれは客観的予備的併合についてだけ
説明すればいいのですかね?主観的予備的併合については
無視を決め込んでいいのですか?辰巳の解答例には主観
的併合については論及されていないのですが。

誰か教えてください。
975氏名黙秘:02/12/16 13:13 ID:???
Lecは主観的予備的併合も書いてるよ。
976974:02/12/16 15:16 ID:???
>975
有難うございます。
やっぱり書かなきゃいけませんよね。

977氏名黙秘
刑法の公務員職権濫用罪を政治家の圧力行為に適用する余地はありますか。
金銭を伴わない受託収賄的、あっせん収賄的行為の取り締まりに使えるかどうか。
議員が国や企業という法人に義務の無い事をさせ、行政権限や企業の権利行使を妨害した場合
成立するという解釈は出てないのでしょうか。

どなたかお願い致します。