初心者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ13
905 :
氏名黙秘:03/01/12 11:02 ID:u8T1ZNP8
手形小切手の融通手形の抗弁が第三者に認められない意味の、
「融通契約違反」とする説(木内、弥永)の根拠の
「譲渡の時点においては、融通契約違反の事実がなく、原則として継承されるべき
被融通者に対する抗弁事由がそもそも存在しないからである。」
の意味が分かりません。
「譲渡の時点」って何時?第三者に譲渡された時ってこと?
第三者は融通契約してないから、人的抗弁が切断されるってことでいいんじゃないのか?
ってことなんですが、誰か教えてください。
>>902 農家の長男がお答えしよう。
理由は904のとおり。
農地というのは、上に乗っている肥えた土も重要だし、
宅地用の更地にしても地目が農地のままだと値は付かないし、
農業委員会の許可が下りないと転売したり、家を建てたりも出来ない場合もある。
だから普通の宅地とは訳が違って、農地をダメにする行為に近い。
ちなみに判例六法では251条に載ってるよ。
>>905 >「譲渡の時点」って何時?第三者に譲渡された時ってこと?
そう。
この時点で、@融通目的に沿った譲渡(あとで戻裏書ないし買取を
する予定)であれば問題はない。
しかし、A通常の裏書譲渡(融通目的に沿わない譲渡)で
それについて被裏書人=手形所持人が悪意なら、
融通手形としての契約違反も知っているので対抗できるとするもの。
これを融通手形であるという理由が抗弁だとすると、
@で、結果的に裏書人=被融通者が決済しない場合、振出人に
請求するが、このとき抗弁事由になってしまい不都合が起きる。
で、よろしいかと、
908 :
905:03/01/12 11:47 ID:kls1z1QR
つまり、「融通契約違反」とする説(木内、弥永)は、
融通手形である旨を知って(つまり悪意)手形を割引取得した者は
振出人に手形金を請求できないってことでいいのでしょうか?
909 :
905:03/01/12 11:54 ID:VK5JqAam
というか、「譲渡の時点」で第三者が知らなければ(善意)、
振出人は悪意の抗弁は出来ないが、
「譲渡の時点」で第三者が知っていれば(悪意)、
振出人は悪意の抗弁が出来る。
その裏書譲渡行為の際に(つまり、「譲渡の時点」で)、
裏書人がその手形を融通手形であることを告げて
第三者に裏書したことが「融通契約違反」ってことですか?
>裏書人がその手形を融通手形であることを告げて
>第三者に裏書したことが「融通契約違反」ってことですか?
更に、満期日までに買い戻す予定がない(=融通手形契約に違反)ことも
告げるか、黙示の態様(商業手形につかう)などの事情まで必要。
つまり、融通手形であるという事情だけでなく、+裏書人が融通手形契約に
違反しているという事実も悪意の内容として必要。
911 :
905:03/01/12 12:08 ID:gstMJSdY
でも、それだと、融通手形の3つの結論のうちの1つである、
「振出人は、第三者に譲渡され、その所持人から支払を求められた
場合には、それが融通手形であることを理由として支払を拒絶できる」
に反する気がする…。
912 :
905:03/01/12 12:12 ID:gstMJSdY
あ、つまり融通手形であることの認識だけじゃ悪意としては不十分で910
の認識も必要ってことですか?
>>905 私が少し補足。
>>907 >>「譲渡の時点」って何時?第三者に譲渡された時ってこと?
>そう。
これは正しい。が、後半は多分間違い。
木内説は通説と結論は変わらない。
通説は融通手形の抗弁が「承継されない特殊な人的抗弁」とするが、なぜ融通手形の抗弁のみ例外とできるかの根拠は全く示していない。
木内説では、譲渡時点では「満期または権利行使時点において…(中略)…取得した」(河本フォーミュラね)とはいえない事を前提としている。
ゆえに人的抗弁の承継・切断という論点は出てこない。
木内説は、後の「融通手形契約違反」により、違反の時点で人的抗弁が発生すると構成する。
この場合の人的抗弁の性質については、悪意の抗弁と解されているらしい(川村p213)。
914 :
905:03/01/12 12:18 ID:gstMJSdY
後の「融通手形契約違反」とは具体的には?
第三者が支払呈示したときということですか?
915 :
913:03/01/12 12:44 ID:???
弥永持ってんでしょ?
6−3−6 融通手形、書合手形の抗弁 (1) ウ に具体例あり。
916 :
852:03/01/12 12:55 ID:pflMLkoZ
レスくれた方、ありがとう。
エキサイティング刑法を呼んだところ、やはり大谷先生は「法益侵害あり」
と考えているようです。
正当防衛の場面では、法益侵害の結果が存在→相当性以外の正当化要件
→相当性判断の要素として法益衡量、と考え、
法益衡量の前に、行為が防衛行為といえるか、を前提にされます。
「不正」ゆえに法益性否定、という判断以前に、それの「不正」性の
検討をする、と言う事なのでしょうか(未だ良く消化できないのですけれど)。
大谷先生は「正当防衛はそもそも行為無価値を加味しなければ説明できない」とも
おっしゃっているので、この辺が説明のポイントと思われます。
融通手形をAがBに振り出し、Bが「これは融通手形です」といいCに譲渡することに
何の問題もない。Bの目的は融資を受けることであり、CはBに融資しているだけ
これが解らないとピンとは来ないと思う
918 :
905:03/01/12 13:10 ID:9T2g/hYO
要するに、既に金払ってて、二重取りになるのを分かってるのに取ろうとしちゃ
ダメよ、ってことでしょ。
それが融通契約違反?
919 :
905:03/01/12 13:14 ID:9T2g/hYO
つまり、イウは普通の手形の流通と同じで、アの受取人に対する抗弁だけが特殊
だから、そのアについては、融通契約違反ということでの抗弁なんだ、と考えれば
いいのかな?
こんがらがってきたー!
920 :
905:03/01/12 13:22 ID:4Ehm/UUo
つまり、
ア、振出人は、受取人からの支払要求に対して、「それは融通契約違反」だから
と抗弁できる。
イ、振出人は、第三者からの支払要求に対して、「それは融通手形」だからという
抗弁は出来ないが、
ウ、受取人が振出人に資金供給してなかったり、それが確実視出来ることを知って
取得した場合には、その「融通契約違反を第三者は知って」いるから、
「融通契約違反」といsて支払を拒めるということ?
Aさんは「Bさんが融資を受けたい」というんで、手形を振り出した
ここで考え方がわかれて
1・Aさんは何か買う為手形を振り出してはいない。つまり対価を欠く(判例の理解)
2・AさんとBさんの間には「融通契約」があり、それによって手形が振り出された以上、原因関係がある(木内・弥永の立場)
で、ここで「融通契約」の内容を考えると
Bは誰かに手形を売って資金を得たあと、そのお金を使う
そして、α)満期前に手形を受戻し、Aに返還するか
β)受戻せなかったら、手形代金をAに渡す(Aはそれを所持人からの請求に当てる)
ということになる
Bさんは、この手形を誰かに売ってお金を貰う訳だが
普通は銀行に割引いてもらう。
その際、上の契約内容を知って買うことは
ABの目的に添うので、何の問題もない
Cは手形を割引いたあと、Bにより買い戻されるか
BがAに資金を提供して、自分はAに請求すれば良いと考えている
それなのに、人的抗弁として悪意ゆえ対抗されたら、全く意味が無くなる
しかし、Bがα)β)できない事情があるのを知ってCが取得するのは
明らかにおかしい、で、あとは
>>913の言うとおり
河本フォーミュラの応用で解決していく
>>920 だいぶ近い。まあ、相殺についての論点もあるでしょ
あれと比較してみるのも良い
田辺LIVE本が結構解りやすく(でも独自の見解で)解説してる
でも、今年の日曜答練にでたし、出題はないと踏んでいるが(w
ま、判例の理論構成の方が素直で良いと思うけどね
923 :
905:03/01/12 13:41 ID:4Ehm/UUo
>>921 判り易い。というかこれが分かってなかったと思う。
ありがとうございます。
判例ってつまり通説ってことでいいのか。
通説にするかな。
判例通説と木内・弥永説は、結局説明の違いで
木内・弥永説は
>>913にいう「理論の批判」が味噌だから
判例通説を理解した上で、木内弥永を読まないと
何言ってるかわからなくて当然だと思うよ
925 :
913:03/01/12 13:50 ID:???
混乱した905のためのガイド
1)Aが融通手形を振出し。Bが受取り。
Bが満期まで手形を所持した後、Aに手形金を請求するのは、通常の手形なら当然OK。
が、融通手形ならダメ。理由は?
もし、Bの請求を拒める理由が「融通手形である」という事実であるとすれば、「融通手形である」という事実自体が「害スルコト」(手17条但書)の対象となる(弥永p161)。
したがって、「融通手形である」という事実を知って取得した第三者は、常に17条による人的抗弁切断の恩恵を受けられないことになる(河本フォーミュラの確認せよ)。
単に「融通手形である」という理由だけではAが第三者からの手形金請求を拒めないとすると、受取人BからAへの請求もOKでないとおかしい。
で、通説はAB間では「融通手形である」という事実のみで人的抗弁成立、が、これは特殊な人的抗弁で手17条の適用領域外のものであると説明する(川村p214)。
もちろんこれは「人的抗弁が原則として承継される」という通説の基本原則を歪めるもので、優秀な学者は批判している。
そして、木内説は「融通手形である」という認識にプラスして「融通契約違反」という要素を加味して、この問題を解決。以下、
>>913 >>915に続く。
926 :
913:03/01/12 14:05 ID:???
>>925 スマソ、漏れも混乱して、間違いを書いた。
× もちろんこれは「人的抗弁が原則として承継される」という通説の基本原則を歪めるもので、
○ もちろんこれは「『満期日に人的抗弁事実を確実に対抗される』と認識して取得したら人的抗弁を対抗される」という通説の基本原則を歪めるもので、
小選挙区比例代表制の併用制と並立制の違いを教えてください。
928 :
氏名黙秘:03/01/12 20:14 ID:dY9jttz7
民法で、
94条2項の場合の転得者には絶対的構成を取って、
詐害行為取消権の場合の転得者には相対的構成を取るのって矛盾しますか?
答案ではそろえないとまずいんでしょうか。
わかる方いましたら、教えて下さい。
よろしくお願いします。
>>928 その二つならまったく問題ないです
受験生の9割、学者の8割(予想)がそのパターンです
ちなみ、94条2項の絶対的「構成」と、詐害行為取消の相対的「構成」は
実は全然違う次元の話しだから
権利能力、意思能力、行為能力の関係を説明すると?
>>930 権利能力:権利義務の帰属主体となりうる能力。およそ人であれば有する。
意思能力:自分の為す法律行為の意味を理解する能力
行為能力:単独で有効に法律行為を為しうる能力
権利能力は権利保有資格。意思能力と行為能力は権利行使能力。
意思能力欠如者を保護するための制度として行為能力精度が定められています。
>>931 (誤)権利行使能力→(正)権利行使資格
>929
次元が違うとは??
俺意識せずにやってた・・・
2チャンネルに、この店は良くないから行かない方がいい、と書くと犯罪ですか?
>>933 94条やら177条の絶対的効力とは、まさに「実体法」の問題
他方、詐害取消の方は、半分位「訴訟法」の問題
>>934 訴追されるかどうかは別として
犯罪だな
>>934 内容によるな。
公益目的、公共の利害事項、真実か相当の調査をなしたものなら大丈夫だろ。
あと抽象的なのとか、どう見ても事実とは思えないようなのとか。
>>935 その説明で整合性は示せないよな・・
現場(判例)を理論的に説明したら構成が変わってしまったというとこだろうか。
939 :
氏名黙秘:03/01/13 07:43 ID:WC38xYNL
辰巳の肢別本の74
理事甲は、理事乙と共同でなければ法人を代表することができないと定款に規定されているにも拘わらず、単独で丙より不動産を買い受ける契約を結んだ。
丙が善意なる場合は売買は有効であるが、悪意の場合は無効であり、追認をもってしても有効とすることはできない。
答えは○になっている。
でも乙が追認すれば有効になると思うんですが、どうでしょう?
追認の部分については解説なし。過去問から作ってるはずですが、何年の問題かわかればその情報も希望します。
940 :
939:03/01/13 08:13 ID:WC38xYNL
あ、答え一問ずれてみてた。
解説も関連のだったから気がつかなかった。
次の問題解いてて気が付きました。
×でいいみたい。
941 :
東北大卒:03/01/13 09:36 ID:BBvf0yE7
東北大法学部を卒業してもう7年。
択一にもう連続8回落ちてる。どうしていいかわからない。
どうしてみんな受かるんだろう?
942 :
東北大卒:03/01/13 09:36 ID:BBvf0yE7
最近ボーガンを買いました。
>>928 §94-2の転得者は、第三者保護と真の権利者の利益の調和のために前者
の取引行為自体を有効かどうかを検討する議論。
対して詐害行為取消しは、債権者の財産保全のための議論だから、前の
取引は有効なままで、受益者と債権者、転得者と債権者など個別に考え、
受益者と転得者の間の取引は別に関知しませんってかんじ。
訴訟法、実体法の考えもそうだろうが、趣旨が違うから、次元が違うと
いうのでは?
今日は休日なのでしょうか?大学に人がいません。
誰か教えてください。
945 :
氏名黙秘:03/01/13 11:06 ID:k4wE7pa+
LECのA型答練第憲法第二回の問題なんですが、拡大連座制に間して選挙運動の自由との
関係での問題点について教えてください。
なぜ選挙運動の自由が問題になるのかサッパリわかりません。
どなたかお願いいたしますです。
錯誤論を論じる位置。
行為無価値は構成要件レベル&責任レベル
で2度論じる
結果無価値は責任レベル
と昔言われましたが、正しいのでしょうか。
構成要件的故意の錯誤論と責任故意の錯誤論とがあるの
が行為無価値。
正当防衛状況の錯誤を論じる位置も不明。
947 :
東北大卒:03/01/13 12:14 ID:Xc7SjEof
無視してんじゃねー世!!!!!!!!!!!!!!!
ぶっ殺すぞ!!!!ばか2ちゃんねらーーーーーーーー!!!!!!!!!
おらおらおら
948 :
東北大卒:03/01/13 12:46 ID:Xc7SjEof
おいおいお
いおいおいおいおいお
いおいおいおいおいおいおいお
いおいおいおいおいおいおいおい負
いおいおい多いおいおいおいおいおいおい追
いおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおい
おいおいおいおいおい追い生尾いい生尾多いおい生尾いい多いお
いおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおい
おいおいおおいおいおいおい負いおいおい多いおいおいおいいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおおい
>>946 錯誤論は故意論の裏返しというからね
伝統的な行為無価値(制限故意説)においては
故意でも錯誤論を論じることにはなる
他方、厳格故意説を採ると錯誤も構成要件レベルだけになる
というのも、厳格故意説は「故意」の殆どを構成要件レベルに引き上げているから
故意論も構成要件で検討すれば足りることになる
他方、構成要件の選別機能自体否定している結果無価値では
錯誤論とは構成要件の重なり合いの話しではなく
故意の内容の検討の話しでしかない。だから責任の段階での話しとなる
構成要件の錯誤と責任故意の錯誤とは
前者が所謂錯誤論の話しなら
後者は「正当化事情の錯誤(命名川端)」の話し(一般時は事実の錯誤)
構成要件的には錯誤はないが、責任をとうべき故意に関しては錯誤があるというわけ
正当化事情の錯誤は殆どの学説は責任の段階です
わずかに川端教授は違法性の段階で処理すべきと主張しておりますが
>>945 選挙運動の自由に対する「過度に広汎な規制」ではないか、という事でしょ?
連座制は、候補者本人じゃなく「責任者」(出納責任者でもOK)が選挙犯罪で有罪判決を受けた場合、候補者本人の関与を擬制し、かつ、「相当な注意」による免責を認めない。
免責の余地は、対立候補が「おとり」や「寝返り」のような汚い手段を使った事を証明しないとダメ(=ほぼ不可能)。
しかも、違反者は当選無効に加え、5年間の同選挙区で立候補を禁止される。
つーか基本書か予備校テキスト読めよ。
以上は4PのUp41,42のわずか2ページの情報。15条については触れてないけど、最判昭37.3.14の判旨読めば15条違反の論点も出てる。
ただし「百選」の解説だと31条にしか触れてないから解らんかもね。
951 :
946:03/01/13 14:57 ID:???
947さんありがとうございます。
結果無価値のほうは、(すこしわからないのですが)
要するに、
錯誤を責任論(一本)でしか論じないので、何でもミックスに
なるわけ(正当化事情の錯誤であろうと、一般の錯誤
であろううと)それだけ、雑な、学説と言うわけですね。
逆に、厳格故意説は、構成要件の錯誤一本化に近いという
説明が有りますが、厳格故意説は正当化事情の錯誤も
構成要件のレベルで判断すると、称しているのでしょうか??
※正当化事情の錯誤にかんして制限故意説と厳格故意説との差。
山口先生が聞いたら卒倒しそうだw
詐欺と強迫の制度上の相違点って?