2 :
氏名黙秘:02/06/04 00:26 ID:???
3 :
氏名黙秘:02/06/04 01:17 ID:e+y6otaV
>>前スレ989
LRAの基準は、Less Restrictive Alternativeの意味通り、
「手段」についての審査基準です。「目的」は含みません。
「目的」については別に基準を挙げて判断する必要があるので、
「正当な目的」→あてはめ→「LRA」→あてはめ、という順序で
書いた方がいいと思います。
「LRA→目的についてのあてはめ」は、規範なしにあてはめを
していることになりますので、避けた方が無難では。
>>1 ご苦労様です。
前スレ990
免責と復権は別物でなかったか。
5 :
氏名黙秘:02/06/04 04:42 ID:MIa9BjMw
総理、国務大臣は文民でなければいけないといいますが、
文民ではない人とは、具体的にどのような人ですか?
もちろん、憲法からみれば、自衛隊は軍隊ではないから、軍人ではないですよね?
6 :
早起き:02/06/04 04:48 ID:???
文民でない人=武人に決まっている
武人とは武器をあやつる人だ
ちなみに軽火器は武器じゃないぜ
7 :
氏名黙秘:02/06/04 04:51 ID:MIa9BjMw
武器を操る人とは?
8 :
早起き:02/06/04 05:12 ID:???
おまえは日本語に通じないのか
辞書を引け
>>3 了解しました。そうですね、確かにLRAの用語の定義から考えれば
手段だけですね。御教授ありがとうございました。御礼申し上げます。
10 :
氏名黙秘:02/06/04 10:40 ID:zmhoac3u
刑事訴訟法をやっているとき条文を示すとき
(憲法38条2項、法319条1項)
と書いてありました。
「法」が刑事訴訟法を示すのはわかったのですが
これは一般的にこのように示すのでしょうか。
刑訴独自でしょうか。
よろしくお願いいたします
11 :
氏名黙秘:02/06/04 10:52 ID:ECTBpW/t
>>10 その書き方は、所管の法律が限定されていて、しかも法律よりも
政令とか通達とかを引用する機会が多い行政屋の書き方で、それ
を真似した業界団体あたりの人の文書にも屡々見られるし、学者
も、読み手が業界人に限定されていると思えばそう書くことがあ
るけど、受験生は真似しない方がいいと俺は思う。
無精しないでちゃんと「刑訴法○条」と書きなはれ。
12 :
氏名黙秘:02/06/04 12:00 ID:???
240条が故意がある場合にも適用されるかっていう論点はなんで必要なんでしょうか?
自分にとっては適用されるのがあたりまえだろと思えるのですが。
13 :
>12:02/06/04 12:09 ID:???
「死亡させた」という微妙な言い方で書いてあるからだろ
「殺した」と書いてあれば当然に適用だが
14 :
氏名黙秘:02/06/04 12:11 ID:???
シケタイの論証はどうですか?
15 :
氏名黙秘:02/06/04 13:25 ID:???
最高。
16 :
氏名黙秘:02/06/04 14:00 ID:l6QVWHAq
>12
「よって」という結果的課長犯に特有の文言でかかれているから、故意犯に適用されないのではないか?という問題が出てくる。
ト、マジレスシテミル
17 :
氏名黙秘:02/06/04 15:05 ID:AuQvluoF
>>12 条文の文言をできるだけ形式的に理解しようとする立場からは、
過失犯と故意犯を一つの条文の中で併せて規定しているとの解釈
は、解釈の枠を越えていると思われるからでしょう。
>>16 240条には「よって」という文言はないです
19 :
氏名黙秘:02/06/04 15:42 ID:QEWONd1A
>>11 早速のレスありがとうございます。
ついでにもう一つお願いします
「刑訴法○条」でいいのですね。
「刑事訴訟法○条」までかかなくて
多くの人はどのようにかかれているのでしょう。
20 :
氏名黙秘:02/06/04 20:47 ID:+sZenu7N
弾劾裁判所って特別裁判所禁止規定の例外として考えるんですか?
それとも裁判所という概念で考えず、三権分立を根拠に国会の裁判所統制機関として考えるんですか?
前スレでは「二者択一」という解答を得たのですが、具体的な学説論争などはあるのでしょうか?
その場合、憲法76条1項、2項はどのような解釈になるのでしょうか?
21 :
断崖:02/06/04 21:06 ID:???
事件争訟性があるから性質上は司法だとした上で
憲法自身が認めた例外とするのが通説では?
裁判所統制機関という説は見たことないが、
どこかにあるのか?
22 :
氏名黙秘:02/06/04 21:44 ID:???
>>19 11ではないですが、刑訴、民訴は初めに、刑事訴訟法(=以下、
法と略す)320条・・・との断りを入れておけばいいと思います。
多分、断りなしに刑訴と略したところで減点にはならないと思い
ますが念のため。
23 :
20:02/06/04 22:07 ID:+sZenu7N
>>21 すみません、二者択一ではないという解答でした。
学説論争は探したのですが見当たりませんでした、通説のみでした。
ということは例外は弾劾裁判所のみで、他の裁判をするようなところ(海難審判や人事院審判)
などは特別裁判所には当たらないと考えていいのですか?
24 :
氏名黙秘:02/06/05 00:21 ID:6UMTZu92
25 :
氏名黙秘:02/06/05 00:33 ID:vD4u+WZO
>>19 刑事訴訟法の答案を書くときに、刑事訴訟法の条文を示す場合は
条文番号だけで示しています。<それでA評価ついています。
> (憲法38条2項、法319条1項)
これは、憲法と区別する意味で「法」としていると思われます。
もちろん、憲法319条はありませんが。
26 :
氏名黙秘:02/06/05 00:36 ID:???
刑法の二重抵当で、担保物の価値が十分な場合に、
第一順位と第二順位で経済的価値がいちじるしく異なるっていうのは、
具体的にどういう面ですか?
27 :
氏名黙秘:02/06/05 00:49 ID:vD4u+WZO
>>23 憲法上の76条2項の例外は、弾劾裁判所のみです。
人事院の裁定や海難審判は、いずれも行政機関の前審です。
ちなみに、76条1項の例外には、弾劾裁判所だけでなく
議院の資格争訟裁判(55条)も含まれます。
28 :
氏名黙秘:02/06/05 06:19 ID:???
>>25 憲法と区別するというより規則と区別するためと思ワレ
29 :
氏名黙秘:02/06/06 01:25 ID:???
商法の質問ですが、「設立費用」というのは発起人の行為のうち
成立要件的行為と経済的必要行為にかかる費用だけをいうのでしょうか?
開業準備行為にかかる費用は別なのですか?
シケタイの243ページにはそう書いてあるのですが誰か教えてください。
30 :
氏名黙秘:02/06/06 02:44 ID:w8Ra3g6z
>>5 何で今更択一みたいな問題を聞くのかと小一時間(略)。ま、それはさておき
1.現役自衛官は「文民」にあたらない。これ定説。
2.それ以外に誰が「文民」でないかという問題だが、
(a)職業軍人の経歴のない人
(b)職業軍人であった者で、かつ軍国主義思想の持ち主
(c)現役軍人
とする見解がある。
で、さらに「職業軍人」に「自衛官」を含めるかについては、肯定否定の両説がある。
31 :
30:02/06/06 02:50 ID:???
上の2.記述だが、(b)(c)は「文民でない者」の定義、
(a)は「文民」の定義になってる・・・もうだめぽ
32 :
氏名黙秘:02/06/06 02:51 ID:Vabb0v9R
こんにちは
質問ですが、私は記憶力が大変弱いです
例えば大学の英語の授業でも単語などの覚えが一番悪いです。
大学は一応一期校ですが英語の長文等は単語をあまり覚えないで
推定してなんとかクリアしまして入学しました。
こんな私にあう勉強法やこつがあったら教えて欲しいです
よろしくお願いします
33 :
氏名黙秘:02/06/06 03:01 ID:bzaJV3Te
辰巳の合格者名簿、画像形式なので、Ctrl+F検索できないんですが、
テキスト形式で氏名が書いてある名簿って、どこかにないでしょうか?
34 :
氏名黙秘:02/06/06 21:43 ID:fcWaHzuv
ないの?
35 :
氏名黙秘:02/06/06 21:48 ID:???
>>32 漏れは英単語連想記憶術で長文読解に開眼した。といっても、
ただの単語おたくで、文法なんか分かっちゃいねえ。
とういうわけで、ゴロなんかの右脳を使うような勉強法が
良いんでネーノ。
36 :
32:02/06/06 23:17 ID:7GKq1qq8
>>35 ごろあわせですか・・・なるほど。
法律に語呂合わせって使いにくい気がしますが。
37 :
氏名黙秘:02/06/06 23:29 ID:???
一応択一は合格したんですが、民法については論文を書いたことがありません。
択一の点数はまあまあ良かったんですが(15点)、これから論文までに何をやれば
いいんでしょうか?
問題をひたすら見ていこうと思ってるんですけれども、丁度いい教材ありませんでしょうか?
ご教示お願いします。
38 :
氏名黙秘:02/06/06 23:35 ID:???
>>37 とりあえず過去問やってみたほうがいいよ。
平成だけでもいいから。
個人的には、知識は択一で十分だけど
要求される事例処理能力はハイレベルだと思う。
とりあえず択一15点なら基礎力はあるだろうから
答練を受けて複雑な事例処理の訓練をしてみては?
39 :
37:02/06/06 23:38 ID:???
>38
レスありがとうございます。
セミナの予想答練受ける予定です。過去問は貞友のライブでも読もうかと思って
いました。
論証とかは必要ないんでしょうか?普段の勉強では論証使ってないんですが、今回、
両訴では論証と答案並行してやり始めています。
40 :
氏名黙秘:02/06/06 23:39 ID:7GKq1qq8
>>35 言い忘れました。どうもありがとうございました
41 :
38:02/06/06 23:49 ID:???
>>39 民法に関しては細かい論証暗記の必要はないと思うよ。
択一でしっかり点がとれてる人なら
基本的論点(20個くらいかな?)の論証くらいすぐ出てくると思うし。
ただ、民法は間違いなく受験生のレベルが最も高い科目だから
試験委員は基礎知識を前提にひとひねりある問題を出してくるはず。
あとはやっぱり過去問を参考にひねりに対処する訓練をするしかないと思う。
以上、去年民法Dのベテの勝手な見解でした(^^;
42 :
37:02/06/06 23:52 ID:???
>38
またまたどうもです。あまり手を広げずに、基本知識の確認と過去問検討、それと
優秀答案集でも読み込むことにします。
38さんもがんがってください!
43 :
氏名黙秘:02/06/06 23:56 ID:???
44 :
氏名黙秘:02/06/07 00:05 ID:SglR+tzm
司法試験受験者ではないのですが質問です。
有斐閣から出ている「法律用語辞典」と「法律学小辞典」
どちらのほうが法律初学者には使いやすいでしょうか?
45 :
氏名黙秘:02/06/07 00:08 ID:???
>>44 法律を学ぶなら法律学小事典でしょ
法律用語辞典はもともと
法学者向けというよりは一般人向けだと思う
46 :
氏名黙秘:02/06/07 00:09 ID:???
どっかのスレに書いてあったけど民法の本試験は厚い論証なんて求められて
いないね。予備校の問題とは一番質が違うのが民法。
47 :
氏名黙秘:02/06/07 00:10 ID:???
>>44おれは両方持っているが、
司法試験受験生なら小辞典が絶対いい。
学説の対立点などが簡潔丁寧に書かれており、
場合によっては論証にそのまま使えるし、
なんたって情報量が多い。
48 :
氏名黙秘:02/06/07 00:16 ID:???
初心者ですが、質問です。
憲法の問題で、
「**という法律が制定されたとする。・・・(中略)・・・。
そこで警察は、**法を適用して、Xを逮捕・起訴した。
憲法上の問題点を挙げて論ぜよ。」
というのはよくあるパターンだと思います。
その場合に問題点を挙げて論ずるのは、
警察ほか公権力の行為の合憲性ですか?
それとも、当該法律の合憲性ですか?
それとも、両方ありうるんですか?
使い分けるのであれば、
どっちの場合にはこれを論じ、どっちの場合にはこれを論じる、
といった感じで答えてください。
49 :
rlkjgrlejge:02/06/07 00:16 ID:EFHX6XtF
司法試験ってどんな試験なの?
50 :
氏名黙秘:02/06/07 00:21 ID:???
>>48両方でしょうな。
デュープロセスと実体的デュープロセス。
問題文に限定するような記述がないし、
解釈上この二つの論点の関係は重要だしね。
51 :
44:02/06/07 00:23 ID:???
52 :
氏名黙秘:02/06/07 00:24 ID:37R19jCx
甲が乙に対して有する金銭債権につき、甲と乙とが通謀して甲から乙に債権
を譲度したかのように仮装した場合において、乙が異議をとどめないでその債権を
譲度を承諾したときでも、乙は丙に対し、その債務の弁を拒むことができる。
誰かこの問題解説してくれませんか?正解は、できる。らしいです。
53 :
氏名黙秘:02/06/07 00:27 ID:???
その丙って何者よ?
54 :
氏名黙秘:02/06/07 00:29 ID:37R19jCx
すいませんむちゃくちゃでした。
甲が乙に対して有する金銭債権につき、甲と丙とが通謀して甲から丙に債権
を譲度したかのように仮装した場合において、乙が異議をとどめないでその債権
譲度を承諾したときでも、乙は丙に対し、その債務の弁を拒むことができる。
誰かこの問題解説してくれませんか?正解は、できる。らしいです。
55 :
初心者:02/06/07 00:53 ID:9e3a0Q0l
だれか
>>29に答えてくださる人はいないでしょうか?
56 :
トンデモ初心者。:02/06/07 00:55 ID:Ofxywkmb
「司法試験」と名の付く物には何種類か区別があるのでしょうか?
57 :
氏名黙秘:02/06/07 01:03 ID:???
>>56 ビールと司法試験とか、
暴走族と司法試験とか、何種類かあるよ。
58 :
氏名黙秘:02/06/07 02:00 ID:DfmQAo2/
質問です。
「過失行為を利用するときの間接正犯」はどうして問題となるのでしょうか?
ここは、被利用者に規範があるためいっけん間接正犯は認められないようにも思える
事が理由となるとおもうのですが、それだと大谷先生の説をとったばあい
でてこない論点になるのではないでしょうか?
大谷先生は規範を問題としてないからです。
もしも大谷先生の立場で論文を書くなら
1、この論点は無視して進んで良い(問題提起せずに、あてはめだけで「間接正犯が認められる」といきなり書く)
2、規範がないように思えるようなので、過失行為の利用でも間接正犯が成立するか
問題となる、と問題提起した上で、「規範は関係ない」と書く
どちらでしょうか?
おしえてください。お願いします。
59 :
債権譲渡:02/06/07 02:10 ID:9ONGbZjS
>>54 債権がそもそも譲渡されていないのですから、拒めるのは当然です。
債務者が異議を留めない承諾をした場合、
「譲渡人に対して対抗できる抗弁事由が、譲受人に対しては対抗できなくなる」
わけですが、これは譲渡が有効なことを前提にして、譲受人を保護する規定です。
(判例によれば、譲受人が善意であることも必要)
譲渡そのものがもともと成立していないのであれば、適用対象外であることは
言うまでもありません。
60 :
58:02/06/07 03:23 ID:DfmQAo2/
また、質問です。
故意ある幇助的道具についてですが、
被利用者が構成要件に該当する行為を行ってる
→利用者は一方的に被利用者を利用・支配している
と論理的にはいえるでしょうか?
構成要件に該当しているということは、規範を問題とする通説見解のような気も
するのですが・・・・わかりません。
61 :
トンデモ初心者。:02/06/07 10:00 ID:5JIyKPjM
おい。さっさと答えろよ。
このバカ。
使えねークソどもばっかりだなー。
別のところいこ。
62 :
>:02/06/07 10:24 ID:???
>>58 >>60 というか、あなたの書き方がいまいち曖昧
どこがどう疑問なのか、もっと具体的に書いたほうがいいのでは?
たとえば
「大谷先生は規範を問題としてないからです」
というだけでは、何をいいたいんだかわからないと思われ
63 :
氏名黙秘:02/06/07 10:57 ID:???
珪素です。
業務上横領罪の素因で心証は単純横領罪、
このばあい心証どうりの判決は下せないので無罪になるのが原則。
有罪判決を下すためには検察官の素因変更が必要。
しかし、訴因変更しない場合でも,縮小認定すれば,横領罪で有罪にできる,
という事ですか?
縮小認定は訴因変更を経ずに有罪認定が可能ということ?
64 :
氏名黙秘:02/06/07 22:40 ID:9Bq8g7IB
>>63 結論としては「縮小認定の場合訴因変更を経ずに有罪認定ができる」んだけど、
多分考え方の流れが違うっぽい。
訴因と裁判官の心証が食い違ったときの処理の流れとしては、
1.裁判官は、心証どおりの判決はできず訴因に拘束される。が、一言一句たりとも
訴因と同一の事実認定でなければならない、という厳格な拘束ではない。
2.では、どの程度訴因と食い違う判決ができるのか?←縮小認定はここのレベル
同一訴因による認定の限界、言い換えれば訴因変更の要否の問題
(つまり、どんな場合でも事実が変化する場合に訴因変更が必要になるわけではない)
3.同一訴因による事実認定ができないとされた場合において、それでは検察官が
訴因変更をして有罪を獲得できるのか?
これが訴因変更の限界、つまり訴因変更の可否の問題。
隣の家の犬(パグ)が非常にうるさいです。その家の前の道を通る人に無差別にキャンキャン吼えてます。
自分、高一なんですが現在2階に自分の部屋があります。
しかも、その声かなりけたたましいんですが、それを聞いてもその家の者は全く(と言っていいほど)注意しません。
一回抗議しに逝ったのですが、「犬は吼える物」と意味わからん事をほざいてます。
これを法的に見たらどうなんですか?自分は法に関する知識はほぼ無いのでそこんとこよく分かりません。
ただ吼えるのを止めさすだけでいいんです。「法的にはこうなるんだ!」ってのを見せ付けたらちょっとは犬の訓練でもしてくれると思うんですけど。。。
はっきり逝って勉強もできんしあの犬見ただけで胸糞悪いです。
お願いします。教えてください。
66 :
氏名黙秘:02/06/07 22:54 ID:???
>>65 法律相談板逝ったほうがいいと思うよ
ここは法律学を議論する板だから
67 :
>65:02/06/07 22:54 ID:???
68 :
氏名黙秘:02/06/07 23:53 ID:Bz7RG0z3
合格者名簿ってネット上にありますか_?
69 :
氏名黙秘:02/06/07 23:55 ID:???
70 :
あげ:02/06/07 23:55 ID:VWRsk3zQ
71 :
氏名黙秘:02/06/07 23:56 ID:Bz7RG0z3
>69
さんくす
72 :
一限提出の課題に未着手の愚学生:02/06/08 00:12 ID:uFa9hoxr
百里基地訴訟では第三者効力がどうなったのか、それ以前に第三者効力とは何かについて御教授賜りたく存じます。宜しくお願い申し上げます。
73 :
氏名黙秘:02/06/08 00:36 ID:zBgMKCGh
論文がなかなか書けません。
正直、論文の森や過去問見てもなんでこんなの書けるの?
って感じです。「3時間でわかる論文の書き方」(早稲田)も
読んだしシケタイも読んだのですが、やはり巻末の論証を暗記するしか
ないのでしょうか。独学ではやっぱり無理なんでしょうか?
74 :
こぴぺ:02/06/08 00:38 ID:???
契約主体として国が関わったわけであるが、ここに国が私人として他の私人と対等の立場で締結する契約は、私法の適用のみを受け、憲法の直接適用をすることは得ずとし、本件において、憲法の第三者効力を否定した。
75 :
73:02/06/08 00:56 ID:zBgMKCGh
この板の論文関係のスレッドは全て目を通しました。
76 :
氏名黙秘:02/06/08 01:01 ID:???
>>73 そこまでおそろしく抽象的な質問だと、答えようがないよ。
例えば、具体的な問題文を挙げて、「なぜ、この論点を論じるのかがわからない。」とか、
「論点はわかるけど、論証がわからない。」とか書かないと回答しようがない。
77 :
73:02/06/08 01:08 ID:zBgMKCGh
>>76 論点はわかるし、参考答案を読んでも意味はわかります。
でも、なぜか自力で書けないのです。
細かい定義の言い回しとかを覚えないと書けないし、
覚えてもそのまま書いてしまうのです。
まだ、抽象的ですね。出直してきます。
78 :
73:02/06/08 02:08 ID:gSfR50MU
戻ってきました。
例えば、論文の森の解説で「権利能力無き社団の定義・成立要件を
挙げて本事例に丁寧にあてはめていく」
とあってもどうすればいいのかよくわかりません。
答え見てもなぜ、この長さにしたのか、このようにまとめるのはなんでだろうと
いうのがわからないんです
79 :
氏名黙秘:02/06/08 02:13 ID:???
基本的に定義や要件は暗記するもんだよ
これらは暗記したことをただ答案に吐き出すだけ
納得いかんかもしれんけど、現実にはこう。
80 :
氏名黙秘:02/06/08 02:16 ID:???
何問も似たような問題やれば分かってくるよ。
81 :
氏名黙秘:02/06/08 02:18 ID:???
ムチムチ体系でピチピチの服きてる受験生の女の子にはどこで
知合えますか??
82 :
氏名黙秘:02/06/08 02:18 ID:???
>>73それは頭の中にパンデクテンのフレームができてないと思われ。
パソコンでいうとエクスプローラのツリー構造のようなものが
勉強開始2年ぐらいで頭の中にできあがる。ここが基礎レベル終了と
見ていいのかもしれないが、この峠を越えるのが法学の勉強で
一番辛いところでもあり、リーガルマインドの真骨頂だと思う。
で、この構造が頭にはいると各論点の重要度が見えてくるので、
チャート式に答案構成をして、暗記した定義等をアレンジして
味付けしていくことになる。
つまり論証ブロックはパソコンに溜まったエロ画像のようなもので、
必要なときに取り出して、状況や好み(とる学説)に応じて
登場させ、フィニッシュまでの過程を彩るのだ。
まずは薄く何度も基本書を読んで、頭の中にパンデクテンのフレームを
つくろう。
83 :
氏名黙秘:02/06/08 02:19 ID:???
84 :
73:02/06/08 02:22 ID:gSfR50MU
即返答ありがとうございます・。
覚えるのはわかるんですが、その定義や要件を事例にあてはめて
なおかつその問題に合わせて量を変化させるのがしにくいんです。
実際には覚えればなんとかなるんですね。
それで具体的にどれを覚えればいいんですか?
例えばシケタイだと論証カードのところだけでいいんでしょうか。
85 :
氏名黙秘:02/06/08 02:22 ID:???
86 :
氏名黙秘:02/06/08 02:24 ID:???
87 :
73:02/06/08 02:26 ID:gSfR50MU
>>82 例えがわかりやすいです。ありがとうございます。
薄く基本書を読むとは薄い基本書を何度も読めということですか?
88 :
73:02/06/08 02:28 ID:gSfR50MU
89 :
73:02/06/08 02:33 ID:gSfR50MU
>>86 まだ、初めてから数ヶ月なのでもうちょっと頑張ってみたいと思います。
90 :
氏名黙秘:02/06/08 02:34 ID:???
>>84 暗記は基本的にキーワードを中心にして覚えていくようにする。
このときはいろんな優秀答案を読んでると必ず登場する
お決まりのフレーズがあったりするから、それらが暗記の中心になる
(例えば、自己統治や自己実現とか、あるいは河本フォーミュラ
の要件など)。
刑法などは択一の問題を応用すると便利。
問題にあわせて量を調節するのは、やはり大量の答案を読んだり、
人と議論したりするしかないと思う。とくに話すときに、
詰め将棋のように何手も先を予測して、遡ってそこに至る
合理的手法を日常的に考えるなどが有効ような気も。
まあ早漏でも良いが、手際よい千ずりと、優良なネタが必要ということで。
91 :
73:02/06/08 02:38 ID:gSfR50MU
>>90 なるほど。
キーワードを中心にですね。先を予測するのは難しいですが
やってみます。どうもありがとうございます。
92 :
氏名黙秘:02/06/08 02:42 ID:???
>>87 それはちがう。薄い基本書を初心者が手を出すと
訳分からず終わる場合が多い。例えば有斐閣新書の講義ノートとか。
薄く何度もとは、漆塗りの如く読むことである。
そして、途中からは過去問や演習本を読んで、
問題意識を植え付けた上で更に基本書を読み込む。
ここまで来たら、あとは答練を受けるべし。
たぶん、刺したくなるようなコメントで返ってくると思うけど、
謙虚に受け止めて反省すれば、やがて一筋の光が見える。
通常は2年かかると思うけど。
で、合格レベルと感じて残り1年ぐらいで最終合格なのかな?(正味5年)
93 :
73=87:02/06/08 02:55 ID:gSfR50MU
>>92 普通の厚さで初めは理解が浅くても何回も繰り返し読んで理解を深めていけ
という事ですね。途中から過去問や演習本をつかうんですか。
そして答練ですか・・大変な道のりですね、現行試験の間にぎりぎりセーフって
感じですね。とりあえず今はまだパンデクテンのフレームができてないのでシケタイ
をもう一回読んでみます。今、気づいたのですが基本書という事はシケタイは駄目と
いう事ですか?
94 :
氏名黙秘:02/06/08 03:05 ID:???
>>93 なんだ、寝ようかと思っていたのに。
別にそういう訳じゃあないけど、
漏れは院生だったこともあってシケ、cなどの類は
つかってないので、使い方はよくわからんのだよ。
95 :
73=87:02/06/08 03:07 ID:gSfR50MU
>>94 夜遅くつき合ってもらってすいません。
そうですか。どうも長く教えてもらってありがとうございます
96 :
氏名黙秘:02/06/08 03:11 ID:???
97 :
73=87=95:02/06/08 03:15 ID:gSfR50MU
>>96 役立ちます。よみました。論点暗記→答練ってすごいですね。
試してみます。
どうもありがとうございます。
98 :
73=75=77=78=84=87=95:02/06/08 03:19 ID:gSfR50MU
>>74-96さん
夜遅くアドバイスありがとうございました。
がんばります。
では、おやすみなさい
100!!!!!!!!
うおおおやったやったやったーーーーーーーーーーーーーー!!!!!!!!
>>82 俗っぽくて何気に鋭いおまえに2マソペリカor5マソモナー
まあその通りだろうね。
102 :
48:02/06/08 13:06 ID:???
すいません、レスが一件しかなかったので、もう一回うpさせてください。
できれば
>>50がいれば、もう少し詳しく答えてください。
憲法の問題で、
「**という法律が制定されたとする。・・・(中略)・・・。
そこで警察は、**法を適用して、Xを逮捕・起訴した。
憲法上の問題点を挙げて論ぜよ。」
というのはよくあるパターンだと思います。
その場合に問題点を挙げて論ずるのは、
警察ほか公権力の行為の合憲性ですか?
それとも、当該法律の合憲性ですか?
それとも、両方ありうるんですか?
使い分けるのであれば、
どっちの場合にはこれを論じ、どっちの場合にはこれを論じる、
といった感じで答えてください。
お願いします。
人
(__)
(`・∀・´)
( つIO
と_)_)
>>102 50でがす。ご指名あったのでとりあえず即答。
論点は1.デュープロセス・2.実体的デュープロセス・3.違憲判決の効力の
3つぐらいかな。
問題文の内容からして1は「逮捕・起訴した」とあるだけなので、
特に争う余地はないような気もするから、主軸は2だろうね。
それに問題文の「・・・(中略)・・・。」に大抵は当該法律の
具体的内容が記載されていて、採点者はこの部分の違憲合憲判断を
期待しているのではないかとも思われる。
従って、まずは条文を原点にする意味で、逮捕・起訴は適法であるとか
軽くいっておいて(記述的部分)、法律自体の適正も憲法は要請されている
のか・・・とメインの論証にはいる(規範的部分)。更にあてはめ。
そして違憲であるなら、3を簡単に論じて、違憲な法律に従って
逮捕・起訴したことについて1をまた軽く論ずる。
それでも時間があれば国賠請求の対象となる・・・とスパイスを追加。
使い分けは問題文の内容にもよると思うけど、長々とした文のあたりが
主たる論点を導くと考えて大抵あたると思う。それに裁判官の視点に立てば
法律に従って逮捕・起訴したのが何かまずいの???って感じになるだろうし
1は学説上争いがあるような部分ではないと思うから、刑訴でなければ
問題になることはあまりないと思う。
ってなかんじ?諸兄の違憲求む。
105 :
氏名黙秘:02/06/08 14:32 ID:SY3JmvLs
>>104 48じゃないんだが、違憲な実体法を理由とした逮捕・起訴って
違法無効にならんのではないか?
当該違憲規定を適用した判決は出せないから、無罪とか通常規定による処理
(例えば、尊属殺→普通殺)とかの判決にはなるだろうけど。
尊属殺違憲判決ではどうなんだろう、百選に出てる範囲では
逮捕・起訴については判決は触れてないんだよね。
と、いうわけで、俺なら端的に、
「被告人はA法に基づき起訴されているが、裁判所は被告人を*罪で有罪にできるか。
A法が合憲か否かが問題となる。」とでもするね。
で、審査基準→あてはめ:違憲→よってA法無効→したがって被告人無罪
(あるいは*罪で有罪にすることはできず○罪で有罪にすることしかできない)、と。
106 :
105:02/06/08 17:07 ID:dDLWYVMX
俺も阿呆だな、尊属殺規定が違憲でも普通殺で逮捕・起訴できるから
尊属殺事件では逮捕・起訴の適法性が問題になる余地は零じゃないか。
参考にするなら、公安条例違反事件の下級審判決(東京都/徳島市)だよ。
判例百選の判例を、重要度によってA〜Cの3段階くらいで評価しているサイト
を以前見た記憶があるのですが、そこのアドレス知ってる人いませんか?
俺も愛のために司法やってみようかなぁと思ってるんですが、はじめるにあたって
絶対必要ってなものと、勉強の手引き(独学に使える本)など、おせーてください。
論文とかは、とりあえず後回しの方向で。
行きつけの本屋にしょぼいのしかなくて、のっけからへこんでます。ウーン。明日
もうちょっとまともなとこ行きますけど…。
あと、一次試験の「外国語および一般教養科目」ってそれなりの高校を卒業できる
程度の学力で大丈夫すか?進路の参考に。
109 :
氏名黙秘:02/06/08 23:05 ID:EtC6ZSld
>>108 一次は慶応付属高受かる位のレベル。
素直に大学2年逝った方がいい。
手形の署名について
法人名の記載と法人の代表取締役印があったら、
この署名方式は、記名・捺印なんですか。
また、法人の代表取締役印というのは、
法人印ではなく代表者の捺印と捉えていいんですか。
どなたか教えてください。
裏書不連続手形の善意取得の問題で、「不連続部分の実質的権利移転を
立証すれば、裏書の連続があるのと同視されるので善意取得が
認められる」という論証を目にします(もちろん、所持人が権利行使時に
立証するのでしょう)。
でも、よく考えてみると、善意取得は手形取得時に問題となるから
「取得時に不連続手形であっても、善意取得できるか」に問題の所在があるはずで
架橋説を肯定したからといって、論理必然に善意取得が認められるわけでは
ないような気がするのですが。つまり、上記論証の理由付けは、理由付け
になっていないのではとおもいますがいかがでしょう?
(もちろん、善意取得の要件として、所持人の前者ではなく
所持人に裏書の連続を要求する、というならわかりますが)
113 :
氏名黙秘:02/06/09 18:38 ID:fleDNX2v
刑事訴訟法322条1号後段・2号後段について質問です。
相反供述あるいは実質的に異なった供述があったとき供述書を
伝聞例外として証拠能力を認める趣旨・必要性はなんなのでしょうか?
前段の供述不能は証人尋問が不可能だから仕方がないという意味で
わからなくもないのですが・・・。
>>112 裏書不連続手形の善意取得を否定する立場は肯定説をそうやって
批判しています。それに対する肯定説からの反論は私も知りません。
恐らく善意取得を肯定する立場は手形取引の安全などを実質的な理由
にしているのでは。
114 :
氏名黙秘:02/06/09 19:01 ID:YCfCXupl
>>113 組員が取調室では素直に自白していたのに、公判廷では傍聴席にいる
親分を気にして否認に転じたような場合に必要性があると、検察教官は
言っていたよ。
115 :
氏名黙秘:02/06/09 21:19 ID:fleDNX2v
>>114 なるほど。長年の疑問が解けました。
ありがとうございます。
しかしなぜどの基本書にも載ってないのだろう・・・。
>>111 代表取締役の印というのは、普通、「○○株式会社 代表取締役△△」
ってなってるもんだから、これを押すだけで法人の記名捺印(手82)に
なるんじゃないの。
前段=そのとおり
後段=いみがよくわからない
>>112 権利行使時に立証ができれば、取得時にも不連続部分の連続を知った上
で、前者から譲り受けたと認められるということでは・・。
→Iのため
→自分のため
刑事有罪判決の既判力はすべて一事不再理に包摂されてしまうのでしょうか。
それとも、既判力が独自の意味を持つ場面があるのでしょうか。
どなたか教えてください。
>>116 ありがとうございます。
知りたかった点は、手形に法人名の記載と代表取締役印があった場合、
有効な署名といえるかということです。
法人の機関方式の署名は認めない(代表者の署名が必要:判例)
という説にたったとしても、代表取締役印があれば、署名(手82)と
認められる(∵記名はだれでもできる)のではないかと思うんですが、
正しいですか?
>>112 ちょっと疑問に答えられているかどうかわかりませんが・・
裏書の連続は形式的資格を付与します=資格授与的効力。
裏書が不連続の場合、その形式的資格の付与は本来はありませんが、
(架橋説を前提にした場合)不連続部分について権利の移転を
実質面で所持人が立証すれば、裏書の連続した手形と同様の、資格授与的
効力が回復(?)されることになります。
ここまではいいですね?
で、その所持人が、手形を譲渡する際に、不連続部分を立証=架橋すれば、
手形譲受人の立場から見ても資格授与的効力が存在するわけですから、
裏書連続手形と同視され、他の要件を満たせば、善意取得が可能だと
いうことになると思います。
121 :
氏名黙秘:02/06/10 01:23 ID:jejrPyKw
ダフ屋行為ってどこが違法なの?
私的自治は?
122 :
氏名黙秘:02/06/10 01:25 ID:Id3+a73g
>>111 「○○株式会社 代表取締役△△」だけでは記名だけと解するのが
普通では?
捺印としては実印登録している当該会社の代表者印を押すのが普通
だと思う。
>>119 印鑑さえあれば、記名は個人名であれ法人名であれ誰にでもできる
のではないでしょうか? 偽造の典型的ケースだと思われ。
124 :
123:02/06/10 01:32 ID:???
125 :
58:02/06/10 01:36 ID:ZjxfipNr
えっと、あいまいな書き方だったのかもしれません。ごめんなさい。
なお、その後にある失礼極まりない発言は僕ではないデス。
>>122 株式会社名の記載と当該株式会社の代表取締役印がある場合の
「当該法人の代表取締役印」は、「当該会社の代表者印」
を指すのではないんですか?
127 :
氏名黙秘:02/06/10 01:59 ID:jejrPyKw
要するにダフ屋って本来は合法なんだね
警察って勝手だ
双方の意思が合致した契約を踏みにじるんだから
>>127 警察が身勝手なんじゃなくて条例の問題だろ
>>127司法試験的にいえば、パターナリスティックな規制だね。
人間は好きな物には惜しみなく大金をはたくからね。
麻薬なんかの規制に近いかな。
そのへんから憲法の本を読み直してみてよ。
130 :
氏名黙秘:02/06/10 03:24 ID:IDHjRjtH
ここは法曹の方がいるかわからないですけど聞かせてください
どんな仕事するんですか?法学部に入って少し興味があるんですけど。。
あと、どういう人だと楽しく仕事をやれると思いますか?
131 :
130:02/06/10 03:35 ID:IDHjRjtH
一応、マジで相談なのでよろしくお願いします。
133 :
130:02/06/10 03:55 ID:IDHjRjtH
やる内容はおおよそ読んだんですけど
大学受験ののりでやっても後悔しますか?
134 :
氏名黙秘:02/06/10 07:14 ID:DgZBSNZV
135 :
氏名黙秘:02/06/10 11:51 ID:iHTnubJ6
ちいと、事後強盗致傷、第一暴行、第二暴行不明処理について
教えておくれ。
負傷の結果は、事後強盗の実行行為から生じる必要はないとか、
考えないの?窃盗の機会に加えられた暴行により生じれば良いとか。
強盗の場合は、そう考えるよね?
136 :
:02/06/10 11:54 ID:???
137 :
135:02/06/10 12:20 ID:iHTnubJ6
たとえば、強盗の意図で、金出せ!と言って、軽く押したら、転倒した。
でも、直ぐ立ち上がって、いやだと言った。
それでナイフで脅しながら、財布をとったり、時計を取ったり、10分
ぐらい、詮索。
しかし、不審な動きをしたので、殴って、転倒。さらに財物奪取を継続。
負傷したけど、押した行為か、殴った行為か、不明
138 :
:02/06/10 12:33 ID:???
>>137 それは事後強盗致傷ではなく単なる強盗致傷じゃないのか
139 :
112:02/06/10 23:14 ID:???
>120
私も、この論点について最初は手形譲渡人が不連続部分を立証した
手形を譲り受けた場合に、善意取得する、ということだと誤解していました。
しかし、いろんな基本書を読んでみると、この論点は、とりあえず
不連続手形を譲り受けた手形所持人が、権利行使の際に、当該手形所持人
自身が不連続部分を立証しても善意取得するのか、というものだとわかりました。
そこからあのような疑問がでてきたのです。
ただ、いろいろな方の意見を伺って、手形所持人が架橋説を前提に
「自分が手形の不連続部分を立証すれば、形式的資格のもとに手形行使できる」
という信頼を保護するため、仮に無権利者が介在した場合も善意取得で保護する
のだ、ということを理由付けにできるのだと思います。
弥永先生の基本書にも似たような記述をみつけました。
140 :
勉強2年目:02/06/11 02:38 ID:ntD6z2q3
内田民法V51頁、事例V−6の解説の部分で、
「Cは第三者弁済に基づいてBに求償することになる」とありますが、これは
「Bは第三者弁済に基づいてCに求償することになる」の間違いでは、と
ふと思いました。どうなんでしょ。
もしお手元に内田民法があればちょっと見てみて欲しいなーーーーー。
141 :
氏名黙秘:02/06/11 02:43 ID:6w9LWUOZ
>>140 あっていますよ。
誤った弁済を取り戻して、本来の債権者に弁済。
CがA(B)のDに対する債務を弁済した分は第三者弁済。
だから、Bに求償することになる。
142 :
勉強2年目:02/06/11 02:53 ID:ntD6z2q3
>>141 本文と
>>141さんのレスをじっくり読んでみたら
なんとなく(←心許ない!?)わかりました。
ありがとうございます。なんかしっかり事例を
把握してなかったみたい。
143 :
氏名黙秘:02/06/11 18:01 ID:/ZqIXeem
不可罰的事後行為と量刑の関係ってどうなっているのでしょうか?
例えば、盗んだバイクを売り払っても盗品に関する罪は普通成立しないですよね。
裁判ではそのことは量刑に影響しないのでしょうか?
逆に考慮したら事実上不可罰的事後行為を処罰していることになっているし。
実務的な話なんですけど...
144 :
?:02/06/11 18:16 ID:???
>>139 >不連続手形を譲り受けた手形所持人が、権利行使の際に、当該手形所持人
>自身が不連続部分を立証しても善意取得するのか、というものだとわかりました。
あれ?
善意取得が問題になるのは譲り受ける時点であって、
権利行使の時点ではないと思うが。
145 :
:02/06/11 18:20 ID:???
>>143 >逆に考慮したら事実上不可罰的事後行為を処罰していることになっているし。
たとえば、バイクを盗んだあと結局返した奴と、盗んだ後大切に整備して保管してた奴と、
盗んだあと売り飛ばしたり壊したりした奴と、窃盗罪の法定刑の範囲内なら量刑で差が
ついてもおかしくないのでは?
窃盗罪の法定刑上限を超えて盗品に関する罪の加重をしたら(実際にはできないが)
「不可罰的事後行為を処罰する」ことになるだろうけど。
大学生協の組合員でない他校の学生がその大学の学生のフリをして
生協価格でシケタイを購入した場合、246条1項、2項どっちになるんですか?
詐欺罪=個別財産に対する罪 → 損害=シケタイ → 1項詐欺 ?
or
正規の代金債務を免れた=「財産上不法の利益を得」た → 2項詐欺?
シケタイの売買が成立した時点で一項詐欺が成立し
不当に安い代金を払い終えた時点で二項詐欺が成立
(無銭飲食と類似)
罪数関係は人により見解がわかれるのかも知れないが
いずれかに吸収して1罪ってことでいいんじゃないかな
定価が3000円として1割の300円のみが損害だよね。
149 :
>:02/06/11 18:53 ID:???
>>148 通説判例的には全体3000円が損害じゃなかったか?
150 :
氏名黙秘:02/06/11 19:05 ID:/ZqIXeem
>>143 弁護士の先生に聞いたら「考慮されてもやむをえない」らしい。
なぜなら量刑は「被害者の立場」から見て決定されるから。
被害者の立場から見れば盗んだバイクが帰ってくるのと帰ってこないのでは、
やはり、被害者感情が違うから。
つまり、「刑は成立しないが量刑に影響することまでさまたげるものではない」
らしい。
盗んだバイクが帰ってきたら執行猶予がつくか、
場合によっては示談で起訴猶予じゃないのかなあ
152 :
氏名黙秘:02/06/11 19:11 ID:/ZqIXeem
>>151 まぁ、実務だとそうなるでしょうね。
論理的に考えるとどうなるかなー、と思って普段の勉強と実務の違いが気になって質問したのです。
手形債務は無因なのに
どうして原因関係の当事者間では
抗弁を主張できるのだろうか
謎
154 :
:02/06/11 23:15 ID:???
>>153 有因だったら、原因関係に瑕疵があった場合、
抗弁を対抗するのではなく、手形債務そのものが
消滅する、という論理構成になると思われ。
無因だからこそ、「原因関係に瑕疵があっても
手形債務は存在している。ただし当事者は、その
存在している債務に対して、抗弁を対抗する」という
論理構成になる。
似ているようですが、その違いを頭にいれるのです。
>>153 若干不正確だが、わかりやすく砕いて言うと
事例:Aは、Bから商品を買うので、支払いとして、手形をBに
振り出した。BはAに商品を引き渡していないにもかかわらず
Aに手形を提示し、手形金支払いを求めた。
するとAは・・・・
1.有因だとすれば
「君から商品はもらってない。だから、手形債務は無い」
2.無因だとすれば
「君から商品はもらっていない。だから、君から手形を受取った他人に
対しては、手形金を払わねばならないかも知れないが、少なくとも
君に払ういわれはない」
民訴の質問なんですが・・・
任意的当事者変更は、第一審口頭弁論終結後でもできるんでしょうか?
当然承継は、判決確定後でもなされるんでしょうか?
両者の時的限界を教えて下さい。
157 :
ど素人、、、:02/06/12 00:49 ID:PKYHUwql
ここなら教えていただけるかと思ってきてみました。
どうか法律に詳しい皆さんのお力をお貸しください。
A(女)はB(長男)と結婚して以来、長男Bの嫁として
C(Bの妹)の世話を献身的に行っていました。
AもCもAに対し感謝の気持ちを表しており、家族関係は良好でした。
AとBの間には子供がなかったため、Bが他界した後、
AはC夫婦を養子にし、自分の所有する財産のほぼ全てをCに贈与しました。
そののち、AとCとの間で感情のもつれがうまれるようになりました。
Cは上述の贈与のためにAがほぼ無一物になっていることを承知の上で
仕送りを停止。Aは生活保護と隣人の同情に身を託さざるをえない状態です。
CはAが昔から使用していた電話をはずすなど、
酷い仕打ちはエスカレートしていきました。
AがCとの養子縁組を解消し、贈与した財産を取り戻す訴えをCに対し
提起したら、どうなりますか?
どうなるのか、法的根拠も含めて教えてくださると
本当にありがたいです。お願いいたします。
ど素人なもので文がへたくそですみません。
158 :
ど素人、、、:02/06/12 00:53 ID:PKYHUwql
あ、訂正。
5行目 ×「AもCもAに対し」
○「BもCもAに対し」
です。すいません。
>>157 当該贈与契約が、Aの面倒をみるというような趣旨を含む負担付贈与であることが
証明できれば、債務不履行を理由に解除できるんじゃない?(民法553条)
160 :
ど素人、、、:02/06/12 00:57 ID:PKYHUwql
>159
ありがとうございます。証明できなければ、、、
やっぱり、無理(贈与契約の解除は)なのですか?
161 :
ど素人、、、:02/06/12 01:01 ID:PKYHUwql
あと、Aは訴状中で当該贈与契約の意思表示をしたわけですが、
その意思表示のみでは解除されたことにはもちろんならないわけですよね?
それだけ教えてください。お願いします。
>>162 >力になれなくて、ごめんなさい。
そんなことないです。ほんとありがとうございます。
実は実務的な答えを求めているわけではなく、、
正直に言うと友人から大学の民法の授業(俺は取ってない)のレポートを
代わりに書いてくれと頼まれまして、、、。その課題なのです。
諸事情により(取ってもいない授業なのに)どうしても断れない状況で、、。
教えていただいた板にも書いてみましたが、もしかしたら
こちらの方が、論理的な説明が教えてもらえるのではないかと思って来た次第です。
全部書いてくれとはいわないです、、。民法の教科書のどのあたり
(見出しのキーワード)や、六法のどの条文あたりを
見ればいいか、程度のヒントでよいので、、。
課題の文は
>>157で書いた状況説明のあと
Aは養子縁組を解消し、贈与した財産を取り戻す訴えをCに対し提起し、
その訴状中で上記贈与契約を解除する旨の意思表示をした。この意思表示
により贈与契約は解除されたことになるか述べなさい」
となっています、、。最初から正直にレポートって書けばよかったですね、、。
忘恩行為と贈与で調べてみるとヒントがいっぱい出てくると思う。
規定演技:与えられた事実を判例にそってまず解析
規定演技:当事者の意思を推察
規定演技:養子と贈与ははっきり分けて処理する。
規定演技:説得力ある結論
加点事由:少数説として好意契約として処理できるか。
>>164さん
助かりますです。ほんとありがとうございます。
判例って言うと、過去の判決ってことですよね?似たような
事案をみつけて当てはめて考えるってことなのかな。
>>162さん
さっきさん付けるの忘れてシマタ。553条見てみました。
ありがとうございます。
途中で困ったらまた来させていただくかも、です。
166 :
あ:02/06/12 02:24 ID:RoDg0FPC
刑法各論、同意殺人のとこなんですが、
犯人が殺人の承諾を認識していなかった場合、
「38条2項の適用はないが、重い殺人罪の意思で
軽い同意殺人罪を犯したのだから、同意殺人罪を
適用すべきである」とするのが通説みたいですが、
38条2項の適用無しというのはどういった理由から
出てくるんでしょうか?
デバイスを持ってる方は12ページを見てみてください。
167 :
い:02/06/12 02:29 ID:???
38条2項って「軽い犯罪やろうとしたら重い犯罪やちゃった」ってやつでしょ
「あ」さんが言ってる「犯人が殺人の承諾を認識してなかった」ってのは
『犯人は普通殺(199条)、つまり重い犯罪やろうとしてたら軽い犯罪(同意殺)
やっちゃった」ってやつでしょ?
だから38条2項の適用はできないんですよ。場面が違うのでーす。
168 :
あ:02/06/12 02:36 ID:RoDg0FPC
>>167 わかりました。丁寧に答えてくださってありがとうございます。
38条2項が適用されるのは重い犯罪と軽い犯罪が逆ってことっすね。
あー、俺ってへたれやわー。
169 :
い:02/06/12 02:37 ID:???
>38条2項が適用されるのは重い犯罪と軽い犯罪が逆ってことっすね。
その通りです。お互いがんばりましょう。
170 :
氏名黙秘:02/06/12 16:30 ID:mSkppGpf
強姦致傷の訴因で起訴 → 裁判所は強姦と認定。告訴がないので公訴棄却
この場合、告訴を得た上で起訴できるのは明らかですが、
再び強姦致傷の訴因で起訴しても適法ってことでよいですか?
ちなみに田口けいそによれば、
強姦での起訴後、強姦致傷への訴因変更を認めています。
「径庭」ってどーゆー意味なんですか?オンライン辞書で引いてもヒットしなひ。
初心者じゃないね(W
刑訴の質問です
証拠開示の論点で,シケタイでは裁判所の訴訟指揮権に基づいて
と書いてあるんですが,条文では裁判長となってます
これは裁判所って書いた方がいいんでしょうか?
憲法の質問です。
軟性憲法って何の意味があるんですか?
無意味な気がするんだけど。
>>174 国の基本的事項を定める法規範を憲法って呼ぶんだから,
無意味とかそういう問題ではないような…
(確認してないんで曖昧ですが,どっかに憲法の定義書いてなかった?)
177 :
氏名黙秘:02/06/13 19:23 ID:dQzBU5ms
無意味なものに意味を見出すのが法律というものなんだよ・・・
ふっふっふっふ・・・
178 :
176:02/06/13 19:24 ID:???
それとも,軟性憲法の存在意義を聞いてる?
賭博の定義である「偶然の輸?に関し・・」の「輸?」の
読み方を教えてください。
司法試験とはほとんど関係ないと思いますが。
180 :
氏名黙秘:02/06/13 20:06 ID:dqAtzya8
>>179 「しゅえい」または「ゆえい」と読みます。
「輸」は勝つこと、「えい」は負けることです。
181 :
氏名黙秘:02/06/13 20:20 ID:gh9rfA7o
法律と同じ手続で改正できるから意味がない?
どうしてそういう疑問が出てくるのか、よくわからないな。
もうすこし「無意味」と思う理由を書いてみそ。
>>174
>>180 輸贏=しゅえいorゆえいですね。
ありがとうございました。
長年の疑問がとけました。
みんなも、賭博の定義を書けるようにしようぜ!!
183 :
刑事キャラバン:02/06/13 21:19 ID:/BGesh+M
刑事訴訟法についての疑問です。
令状が命令状か許可状かにつき、弾劾的捜査観を採ると命令状だというのが、今一つ理解できません。
というか重大な疑問があります。詳しい方にお答え頂けたらと思います。
>>183 糾問的捜査観→捜査機関にも独自に強制処分を行う権限を認める方向→許可状
(捜査機関がその権限を行使することを許可)
弾劾的捜査観→捜査機関には独自に強制処分を行う権限はなし→命令状
(捜査機関に対して強制処分を行うように裁判所が命令)
成人の甲は携帯電話を自己の名義で購入し、通話料の支払いも
自己名義でするとの契約を電話会社と結び、知人の未成年Aに
通話料をAが支払うとの契約のもとに携帯電話を譲渡した。
その後しばらくは、Aは月々の通話料を甲に支払っていたが、
途中で払わなくなり、未成年であることを理由に甲との契約を
取り消した。
この場合に、甲はAに対してどのような請求ができるか。
Aからの反論を考慮して論ぜよ。
======================
法律相談版にこんな感じの相談があったんですが、
どうなんでしょうか?
age
判決確定後に当然承継は可能?
商法の改正は商法総則・商行為にほとんど関係ないと考えていいのでしょうか?
改正法対応の基本書がでるんでしょうか?
死者を被告とする訴え(被告が訴訟準備段階以前に死亡)で、
死亡が判決後確定前に発覚した場合、任意的当事者変更できるの?
できないとしたら、どう処理したらいいんでしょうか??
191 :
氏名黙秘:02/06/14 00:06 ID:oAh9aQtc
>>189 影響有ったよ。学部の授業で条文の違い指摘されたよ。
だから司法でもあると思う。
192 :
刑事キャラバン:02/06/14 00:36 ID:Letvqe+n
>>184 いや、そこが疑問なんですよ。
命令状と解した場合、裁判所が強制処分を命令する立場になってしまいます。そうすると裁判所はいわば捜査機関の上位官庁になってしまいませんかね?
裁判所は捜査機関からも被疑者・被告人からも独立・中立でなければならないはずですよね?
また、命令状と解すると、観念的には裁判所が捜査機関を積極的に命令して捜査させてもよいことになります。つまり、令状主義の観点からすれば、
裁判所はもっぱら捜査機関に対するブレーキとして機能することが期待されているのに、アクセルとしての役割もあることになってしまいません?
さらに、逮捕状の発布後に、逮捕の理由・相当性がなくなった場合でも、命令状ならば執行することが捜査機関の義務になりません?
僕は、令状主義で裁判所に求められる役割はもっぱら抑制であることを根拠に、許可状と考えるのですが、どうでしょうか?
193 :
氏名黙秘:02/06/14 00:44 ID:cdxb69qp
刑法各論での質問です
同意殺人罪と自殺関与罪の処罰根拠って同じですか?
それと、とある予備校講師が、テキストに
>自殺は犯罪ではない
> 生命についての「自己決定権の尊重」、「期待可能性のなさ」
>∴自殺関与罪は共犯の特別の類型とはいえない
> ↓ しかし
>生命は本人だけが左右しうる
と書いているのですが、生命についての自己決定権の尊重は違法性阻却説の根拠ですし
期待可能性のなさは、責任減少説の根拠ですから、並列で並べてはダメですよね?
その後と見ると、違法性阻却説のようですが、、、
それに、責任減少説は自殺関与罪を共犯の特別の類型と捉えているのですか?
西田各論を読むとそのように思えるのですが、、
誰かご教授お願いします
194 :
:02/06/14 00:53 ID:???
>>190 考えられる論理構成としては
(1)任意的当事者変更は、本来は、新当事者の審級の利益を確保するため
第一審の口頭弁論終結前に行うのが原則。
しかし、死者の相続人が最初から訴訟追行を実質的に行ってきたのなら
その者への手続き保障に問題は無いので、この原則にとらわれず、任意的
当事者変更を認めてよい。
(2)最初から相続人が当事者であったものと解し、当事者の表示の訂正だけで
処理する。
>>193 同意殺人罪と自殺関与罪の処罰根拠は基本的に同じ
>自殺は犯罪ではない
> 生命についての「自己決定権の尊重」、「期待可能性のなさ」
>∴自殺関与罪は共犯の特別の類型とはいえない
> ↓ しかし
>生命は本人だけが左右しうる
は良く分からないから言及を避けます。
>それに、責任減少説は自殺関与罪を共犯の特別の類型と捉えているのですか?
これは違うと思われ。責任減少説だと「自殺も違法だけど責任はない」ことに
なるのでは?とするとその共犯は総則の共犯で問題ないはずです。
>西田各論を読むとそのように思えるのですが、、
誤読です
196 :
193:02/06/14 01:03 ID:cdxb69qp
>>195 同意殺人と自殺関与罪の処罰根拠は同じなの??
自殺関与罪…自殺は不可罰だけど関与者は処罰される
同意殺人…殺人は罪だけど,同意があるから減軽される
であって,全然別だと思ってたけど。同じなの?
198 :
195:02/06/14 01:09 ID:???
>>193 さっき西田読み返したけど
>責任減少説は自殺関与罪を共犯の特別の類型と捉えているのですか?
は判例が自殺の同意に関して「真意」まで要求していることから
単純な法益放棄の意思だけではなく、真摯なものであるとかやむにやまれぬもの
までも要求するという文脈から責任減少っぽいねと述べてるのでは?
>>192 令状主義自体が捜査機関の抑制を目的としたものだから、
どちらの立場をとったからといって何か違いが出る
というわけでは無いと思います。
それに許可状としたとしても、捜査機関の権限行使を裁判所
の許可にかからしめているという事で、裁判所が捜査機関の
上位官庁的立場にあると考えることも出来ると思います。
また、被疑者側からの証拠保全の申し立てに基づいて行われる
強制処分は、命令状と考えざるを得ないので、それとのバランス
からすれば命令状と考えることも出来るのでは無いでしょうか。
確かに、命令状と考えると、理論的には裁判所が積極的に捜
査に関与することも出来ることになりますが、現行法上裁判
所が捜査段階において独自の判断で逮捕等を行うことは出来
ないので問題ないと思います。
命令状と考えても、条件付命令状と考えれば捜査機関の判断で
不必要と考えた令状の執行をやめることは可能です。
ただ、刑事キャラバンさんがおっしゃられることはそのとおり
だと思います。弾劾的捜査観に対する批判としては理論的に
成り立つと思いますよ。
>>192 それは疑問というより、そのまま批判にあたるんじゃないかな?
言っている内容はまぁ正しいと思うけど、君は
>>183で弾劾的捜査観をとると
なぜ令状が命令状になるのかわからないと質問してるのに、
>>192では
自ら論理的に結果にたどり着いて、その上で妥当ではないから許可状だと思うと
書いている。論理的に矛盾してるのが自分でわかるね?
君のは「わからない」じゃなくて「おかしいと思う」であり、おかしいと思うなら
批判すればいいし、現に批判してるよ。それだけのこと。
>>183、
>>192の内容についてはそれぞれ
>>184、
>>199氏が答えているので割愛。
201 :
刑事キャラバン:02/06/14 12:52 ID:Letvqe+n
みなさん、どうもありがとうございました。
そうですね、少し書き方が悪かったのかもしれません。Wで某講師が命令状だと説明するのを聞いたのですが、
192のような疑問を持ったので書き込むことにしたのです。はじめから192を書けばよかったのかもしれません。
Wには「Q&A用紙」を出しましたが、回答があるのは早くて一週間後です。
202 :
氏名黙秘:02/06/14 23:54 ID:e1QUesNp
今年法学部入ったばかりで司法試験のことあまりわからないので
質問したいのですが、数ある法律入門書の中でどれが一番司法試
験に役立ちますか?オススメの本を教えてください。ちなみに今
はイトマコの入門シリーズ読んでます。
204 :
氏名黙秘:02/06/15 00:22 ID:Zrb+TLCu
>>197 まあ、同じと考えていいと思いますよ。
結局、死んだ人orしにたいと思った人(未遂に終わった場合)は
処罰されないor処罰されるべきではない、という(いまだ十分に論証されていない)
大前提とされている結論があって、
その人の殺人の嘱託ないし自殺は犯罪ではないとすれば、
なぜ、それに関与すると、あるいは同意に従って行為に出ると
処罰されるのかを説明しなければならないから。
それに、自殺も嘱託殺も誰の手によるかの違いにすぎない、
つまり直接正犯か間接正犯かの違いと質的には同じと考えるから、
同じ条文に規定されていると説明できるしね。
(法定刑が同じ)
超・超・くだらない質問ですいません。でも知りたい。
今日の新聞に載ってた
「ウルトラマンコスモスの主役逮捕」の記事で、犯人は成年者なのに
なぜどの新聞も氏名を載せてないんでしょうか。
(1)現在は成人だが、未成年時の行為だから、少年法の規定を適用または準用した
(そんなことで実効があるかどうかは別として)
(2)ジャニーズがマスコミに手を回した
>>205容疑は何?
大した犯罪じゃあなければ、通常、人権に配慮して名前は載せないと思うが。
傷害もあるよ
でも名前はみんな知ってるので隠しても無駄だが
>>207 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20020614-00000503-yom-soci 出演男優逮捕で「ウルトラマンコスモス」放送打ち切り
テレビ番組「ウルトラマンコスモス」を制作している毎日放送(大阪市)は14日、
同番組に出演しているタレントの男(21)が同日、傷害と恐喝の疑いで大阪府警に
逮捕されたため、同番組を打ち切る方針を明らかにした。
調べによると、男は19歳だった2000年9月、東京都内の自宅から4万円入りの
バッグを盗んだとして弟の友人だった大阪府守口市内の男子専門学校生(当時18歳)
を殴るなどして軽傷を負わせ、「迷惑料」として30万円を要求。約1か月後、同市内の
駐車場に呼び出し、顔などを殴って3週間のけがをさせたうえ「払わんとどうなるかわか
っとるんか」と迫り、銀行口座に45万円を振り込ませ、脅し取った疑い。(読売新聞)
[6月14日14時48分更新]
あれって、ジャニーズ事務所なの?
211 :
205:02/06/15 01:26 ID:???
>>210 どうもありがと。自分で検索くらいしろよってかんじですねw
犯行時に未成年だったからっぽいですね。
しかし今になって逮捕されたってことは被害者が告訴でもしたのかな
かつてのDQN仲間がいまや売れっ子タレントになってるのを妬んだのかな
などと想像してみる
212 :
lifevision:02/06/15 10:13 ID:A2kyEwl3
試験についてですが・・・。論文の模範解答をはじめて写してみたら40−45分かかりました。1問1時間としてこれでは思考時間が無い・・・よいうより出題側の意図として思考より知ってる論点をくみあわせる・・・という意図としか思えないのです。
書く時間を考えると・・・。司法試験は思考を試される・・・と聞いていただけに2時間という時間を考えるとそうは思えないのです。
丁寧にかこうとしてもかなり字は乱れそうです。
出題意図はどの辺にあるのでしょうか?
>>212まず、模範答案は資料性も考えてあるから、
上位合格の優秀答案と違って情報量が多いことに注意すべし。
合格レベルや書く内容のポイントは答練の講義を聞くか、
優秀答案の内容を検討すべし。
八幡製鉄が物凄い勢いで政治献金している画像下さい。
>>204 ありがとうございます
同意殺人も,殺人の嘱託自体は罪じゃないということですね
217 :
氏名黙秘:02/06/16 16:20 ID:QxsT7ZHS
民事訴訟法115条1項1号について質問があります。
当事者が死亡した場合承継人の相続人にも効力が及ぶと思いますが、
相続人は相続放棄(民法915条)は可能でしょうか。
可能だと思うのですが、どこにもかいてないもので
よろしくお願いします。
>>217 >相続人は相続放棄(民法915条)は可能でしょうか。
>可能だと思うのですが、どこにもかいてないもので
相続放棄は可能だと書いてあるじゃん、その民法915条に。
何が疑問?
>>218 一応つけくわえておくと、民訴法124条3項も見た?
>>212 むしろ、一般的に長めに作られる傾向のある模範答案を40〜45分で写せた
のなら、書くスピードはかなり速いほうなのではないかい?
個人差はあるだろうけど、だいたい15〜20分で考え構成して40〜45分で
書く、っていうくらいのペース配分の人が多いと思うんだけど。
現場思考は大切だけど、考える割合というのは予め仕込んできたものの
割合に比べれば相対的にかなり低いと思う。
15〜20分確保できれば十分なのでは?
受かった人にきいてもそんな時間配分の人が多い。
質問です! 祭事受験生が今日の試験の答え合わせで悩んでおります! どうか正解を教えて!
正しいのはどっち?
・友人と購入した自動車を共同保管中、その友人に無断でこれを売却し、
現実に引き渡した場合、窃盗罪は成立しない。
・誤って配達された小包を無断で開け、中身の食品を食べた場合、窃盗罪は成立しない。
>>223 おお! 神よ! 感謝しますぞ。
やっぱり下だよね。占有離脱物横領だよね。
上は他人の占有を奪ってる。下は遺失物等横領罪。
ヤター! これで1点ゲト−!
すいません、漢字の読みを教えてください。
移置 と 図利 です。どちらも刑法の本からです。
よろしくお願いいたします。
>>227 「いち」と「とり」だと思うんですけど...。
図利はともかく、移置はそのまま読めばいいと思いますよ。
難しい読みが多い法律用語でもたまにそのままのときがあるので
変に深読みをするとハマるかも。
民法85条の「物」は「ぶつ」と読めと習ったのですが間違いなのかな??
なんかいかがわしいカンジが好きだけど。
229 :
227:02/06/16 22:29 ID:???
228さん、ありがとうございました。
男性器はなんで「ナニ」というのでしょうか?
会社法に出てくる営業譲渡についての質問です。
判例は、営業譲渡を、25条以下のと同じで、
1暖簾を含む組織的財産の譲渡で、
2営業活動の承継と
3競業避止義務が生じるもの、としていますが、
これは、特約で競業避止義務が排除された場合には総会決議
は不要とする趣旨でしょうか?
上と関係しますが、123の関係はどうなんでしょうか?23は1に
還元されるのでしょうか?そうだとすると、判例と学説の違いは
どこにあるのでしょうか?暖簾を含むかどうかですか?
教科書によっても、叙述がまちまちなのでよくわかりません。
よろしくおねがいします。
232です。
森本滋さんによれば、
「事実関係の移転によって営業活動が承継され、その関係で
原則として譲渡人の競業避止義務が生じる。」
「この意味において、組織的有機的一体としての財産の譲渡(暖簾の移転)
=営業活動の承継=競業避止義務という三位一体構造が認められる。」
「最高裁も、営業活動の承継や競業避止義務を独立の(不可欠の)
要件としてではなく、暖簾関係の承継に伴う法律関係の具体化として
理解していると考えるべきである。」
だそうです。
どうも失礼しました。
234 :
氏名黙秘:02/06/17 08:23 ID:aj43lwdx
235 :
氏名黙秘:02/06/17 14:12 ID:LB/gt3i2
憲法の質問です。
外国人の人権享有主体性と14条はどういう関係にあるのでしょうか。
たとえば、社会権については外国人には保障されないと言い切ったうえで、
このような場合も14条は外国人にも当然に直接適用されるとして、
国籍による差別的な取り扱いが不合理で14条に反し違憲、とすることができるのでしょうか。
>>235 理屈としては成り立たないことはないんじゃないかな
たとえば、国民に一人あたり10万円分のプレゼントを与えることが
立法または行政措置として決まったとする
この「プレゼントをもらう権利」は、(特別法上はともかく)憲法上の
権利ではないわけだが、それを合理的理由なく一定の者にだけ限定したら、
14条との関係では、問題になることもありうるだろう
それと同様に、外国人には「社会権に基づく給付を請求する権利」は無いとしても、
「社会権の有無とは別次元の問題として、日本国民とできるだけ平等な利益を受ける
権利」はあるとは言える。
ただ、結論として違憲に持っていくのは難しいと思うが。
>>228 「物:ぶつ」というのは「者:しゃ」との区別を
つけるための業界用語的なのものだとおもいます。
本や書面を陳述するぶんには「もの」でもいいでしょう。
238 :
氏名黙秘:02/06/17 15:22 ID:TqTl+LQW
すんません。答練初めて受けたんですけど、これって何点取れたらいいんですか?
レジュメとか見た感じだと25,6点?もっと上?
あ、れっくのファイナル答練です。
27,8点
>>239 こらこら、初心者相手に遊ぶんじゃない(w
初めてってことは枠ありだね、だとすると目安は24〜24.5点ってところか。
ただ本番は必ず失敗するから、目標としては25点を掲げたほうがいいよ。
同様の内容を他の質問スレにもあげましたが、誘導されてきました。
参審制、つまり現状の司法制度改革審議会の提言に対する勉強と議論を行いたいのですが
該当するスレッドはありますか?
また現在我が国が指向している参審制について勉強するにはどのようにすればよいでしょう。
ご教授願います。
(そもそも「具体的な」日本が導入しようとしている参審制度というものがみえてきません)
ちなみに法律相談版の法学質問スレにもあげていますが、板の性質の違いから双方に挙げました。
>>235 >外国人の人権享有主体性と14条はどういう関係にあるのでしょうか。
無関係だと思いますよ。
人権享有主体性という問題は人権カタログにある権利を外国人が享受できるか
どうかという問題だから
まず、陪審制の基本的制度を学ぶべき。
使い古されている論点なのでだいたいわかると思います。
そこで重要なのは憲法76条3項(裁判官の独立)に反しないか、ということ。
そういう根本的な視点を設定して、日本の参審制がどのように位置づけられているか、
というの考えればいいのではないのでしょうか??
そして、原則を貫くことと現代の国民の積極的司法参加という調整は
どのようにしようとしているのか、といった感じで議論を進めるといいと思います。
そこで自分の提言をすれば「議論」したことになるはず。
>>244 やはり今も昔も「憲法に反しないか」が重要な論点であり続けているのですね。
アドバイスありがとう御座います。
尤も
>日本の参審制がどのように位置づけられているか
が全くわからないのが最大の問題なんですけどね。
246 :
氏名黙秘:02/06/17 23:33 ID:rrPUNdt/
質問します。子供の学習権って26じょうの教育を受ける権利の
表裏として保証されるんですよね?で、教育を受ける権利ってのは
国の義務教育制度の範囲で保証されるものですよね?てことは
高校においては義務教育じゃないから、学習権て保証されないんですか?
247 :
Y ◆Z6AmU/Kw :02/06/17 23:39 ID:keE6UH7P
>>245 まあ、参審制は、日本の憲法学会でも長年議論になりにくかった所みたいですしね。
>>246 旭川学テ事件の判旨読んで下さい
>教育を受ける権利ってのは国の義務教育制度の範囲で保証されるものですよね?
大きな誤解です
249 :
氏名黙秘:02/06/17 23:47 ID:S+KZO44a
ローが高卒に受験資格を与えないのも違憲っぽいきがするけどね
>>249 アメリカでローが導入された背景にはブルジョアジーとプロレタリアの分離(つーか階級分離)が目的の一つであったといいますからね。
それを日本で導入する意味(それもろくな予算措置無しで!)はなんなんでしょうね?
所詮お偉方も資本家で貧乏人の悲哀は見えないと云うことでしょうか。
(奨学金があてにできないのは現状でも変わりません。悪化することはあっても改ざんは期待できませんし)
「ざん」→「善」
>>235 確か、4人組憲法によれば、
外国人であるという理由で区別することは、
14条の問題ではなく人権享有主体性の問題だ、とあった気がする。
それによれば、
>>235の事例では14条違反を持ち出すことはできないはず。
外国人に平等権が保障されるというのは、
外国人であるという理由以外の場合、
例えば、男女差別があった場合に外国人も平等権侵害を主張できる、
ということだと思う。
ただ、外国人の公務就任の判例では14条も持ち出してはずなんで、
これとの整合性はいまいちよく分からんけども。
253 :
氏名黙秘:02/06/18 00:36 ID:EFcxVzKi
義務教育制度が前提になってるのは、2項のほうで1項は総論的に権利を保障して
いて学習権は1項を根拠にしてるということですか?
民訴
債権的請求権認容判決が確定した後、
債務者が交代した場合に新債務者に判決効が及ばないのはどうしてですか?
「口頭弁論終結後の承継人」に含めてはいけないのですか?
age
免責的債務引き受けですか、更改ですかと呆けてみる。
どっちみち、
債権者の意思にかなう必要があるので含めなくても不都合はない。
257 :
:02/06/18 01:49 ID:???
>>254 「債務」そのものを新債務者が承継したのであれば
当然に判決効が及ぶと思いますが。
258 :
氏名黙秘:02/06/18 01:51 ID:3ZQVsTs2
民法の債権で質問です。
詐害行為取消権のケースで
債権者を害するために、債務者から物の譲渡を受けた悪意の第三者っていうのは
背信的悪意者とは違うのでしょうか?
>>253 えーと兎に角旭川学テ判決を読んで下さい
百選にもある超メジャーな事件です。
結論からいうと別次元のものなのだが、
まずは「背信的悪意者」の定義を再確認したほうがいいと思う。
(教科書の物権法のところに必ず書いてあるだろうから)
>>258 ちょっと鋭い質問ですね。
債権者代位権における受益者、転得者の悪意は判例によると
2種類あって単純悪意と詐害意思ある場合。
なぜかと言えば法律行為の客観的性質と主観的要件を総合的に
判断するから。
法律行為自体が詐害性強ければ単純悪意で足りるし、弱ければ
詐害意思まで必要とする相関関係にあります。
で、背信的悪意者というのは177条の第三者とはいかなる
者を含むかという流れで判例が打ち出した規範であり、その
問題となる事象は物権変動なわけです。
だから関係ないとすることも一つの方法
(予備校答案では177と424は要件効果が違うとするものが
多いです)
しかし詐害意思まで要すると考えれば、重なる部分もあるんでは
ないでしょうか?
この辺りはよく分かりません。
星野民法概論にもちろっと示唆していますが後の研究にゆだねると。
>>262 論じる場面を分けるのが一般的ですが,
背後に「フロードは害する」という共通の思想があるという最近の研究成果があります。
262さんの言うと降り鋭いね。
264 :
258:02/06/18 02:15 ID:???
265 :
238:02/06/18 09:41 ID:AxnfWhnj
>>240 遅れましたが、どうもありがとうございます。
よく見たらファイナル答練スレのほうでも話題になってましたね。
失礼しました。
刑訴で、「疑わしきは被告人の利益に」の根拠条文に憲法31条がなるのでしょうか?
適正手続?
憲法についてなんですが、例えばバイクに乗る自由が出てきたときに、
13条について一般的行為の自由説を採れば、バイクに乗る権利を
13条によって保障することができ、あとは適当な合憲性判定基準を
もちいてあてはめをする、という形になると思うんですが、ここで
1つ疑問があります。もしここで通説的見解である人格的利益説を
とるとしたら、普通に考えてバイクに乗ることが人格的生存に不可欠
なんてことはいえませんよね?そうなると13条でその自由は保障されず、
結局憲法上保護されないことになるのでしょうか?それはなんとなく
結論が妥当でないような気がするんですが、かといって「〜条によって保障される」
という根拠条文がないと答案を書くとき違和感があります。
どのように考えたらいいでしょ・・・。
268 :
氏名黙秘:02/06/18 22:39 ID:xcQhiakM
判例の合理的関連性の基準の取り上げかたと批判が上手くまとまらないのですが、
誰か教えてください。
>>267 結論としてはそんなに変わらないと思います。
人格的利益説(芦部)からはバイクに乗る自由は人格的生存に不可欠なものとは
いえないとしても無差別に制限することまでを許す見解ではないということです。
条文で言えば幸福追求権と同時に個人の尊厳も保障している13条が根拠になると思います。
実際に考えてみても、バイクに乗ろうとしたら「それは人権として保障されてないからダメね」
とかいわれたら「不合理だな」と思うでしょう。
つまり、人格的生存説からも「バイクに乗る自由」は憲法上保障されないとしても、
個人の尊厳を脅かすことまで許容しているものではないということです。
だから、合憲性判定基準は合理性の基準で足りるものといえるのではないでしょうか。
一方、一般的自由説(戸波)からはとりあえずいろんな自由は保障されるとしといて、
その自由の性質によって基準の厳格度を変えていこうとする説だから、バイクに乗る
自由は人格的生存の周辺部に位置するからやっぱり基準は緩やかなもので足りるのですね。
両方基本書を読んでみたんですけど、結局は説明の仕方に違いすぎないと思います。
ただ、論文で書くなら人格的利益説のほうが基準を設定しやすいので書きやすいと思います(普通論文で判別が微妙な
自由は出ないから)。
271 :
267:02/06/18 23:50 ID:???
>>269 >人格的生存説からも「バイクに乗る自由」は憲法上保障されないとしても、
>個人の尊厳を脅かすことまで許容しているものではないということです。
>だから、合憲性判定基準は合理性の基準で足りるものといえるのではないでしょうか。
↑ここのところすごくよくわかりました。
丁寧なレスどうもありがとうございます。
人格的利益説を採っても結局13条を根拠にできるんですね。
確かに何の理由もなくバイク乗っちゃだめとなると、
「個人の尊厳」との関係で問題がありそうですね。
勉強になりました。
>>270 いえ、これは答錬とか問題集のじゃないんです。
シケタイ読んでてなんかわからんなあ、と思って。
答錬でも出るってことはかなり重要な論点なんですね。
やや。ネタッぽいかもしれませんが
サトラレ みたいに他人に自分の思っていることがわかってしまうように
なった場合は、思想の自由はより制約される事が可能になるんでしょうか?
あと、論文の書き方なんですけど、論点を思い出してそのまま吐き出してもまずいから
答案構成したり頭でその問題に合うように考えてる内に時間がたってしまうんですが
やっぱり演習量を重ねて早くするしかないんでしょうか。初心者です。
273 :
氏名黙秘:02/06/19 22:01 ID:0PXz61yz
法人の人権享有性を導く論述と、団体一般の人権享有主体を導く論述は
同じでいいのでしょうか?
274 :
氏名黙秘:02/06/19 22:12 ID:0PXz61yz
もう一つ質問します。H7−1の過去問で放送法にかんして国民の知る権利と
放送事業者の表現の自由の対立の問題がありましたよね?そこで国民の知る権利
の優越を導く上で団体の人権は自然人の人権と衝突した際は一定の譲歩が必要となる
という論述から導くのは的外れでしょうか?そのあとの具体的な価値判断の中で
電波の有限性や影響力の巨大性を書いたのですが。
275 :
:02/06/19 22:15 ID:???
>>274 教室設例的に考えて、放送事業者が個人営業みたいなのだったら
どうしますか。
問題にもよりますが、H7年の問題の場合は、放送事業者が
団体でも個人事業でも通用する規範でないと意味がないと思います。
と考えるなら、団体が自然人に譲歩するかどうかは、この場合は
無関係でしょう。
>>274 >国民の知る権利と
放送事業者の表現の自由の対立の問題がありましたよね?
「知る権利」と放送の自由を対立関係と捉えるのは題意を
外してると思いますけど
よろしくお願いします。
民法304条但し書きに言う「払渡」または「引渡」の意義について
教えてください。
「払渡」の方は第3債務者が債務者に支払いをなした場合と考えます。
「引渡」とは、差し押さえた後の転付命令のことを言うのでしょうか
278 :
氏名黙秘:02/06/19 22:49 ID:0PXz61yz
>275ありがとうございます。そうですね。よくわかりました。
279 :
氏名黙秘:02/06/19 23:37 ID:4bEWvgRO
民法についてなんですが、指名債権も遺贈の目的物となるという判例がありましたが、
これってその通知は誰が行なうのでしょうか?
遺言執行者かはたまた相続人全員なのか、よくわからないです。
280 :
氏名黙秘:02/06/20 22:56 ID:Q2serm7v
再建法についての質問です。
債権譲渡の対抗要件について、
債務者に対しては通知か承諾ということですが、
債務者が通知されても承諾しなかった場合も、
対抗要件としては成り立つのでしょうか?
>>280 467条は
通知「又ハ」承諾
だから、どっちかでいい。
こういうときは条文の趣旨から考えましょうね。
通知すれば、承諾しなくても債務者を持って公示機能を果たすことが
できるからね。
>>281 ありがとうございました。
習ったばっかりでよく分からなかったのです。
一応、ノートも見直してみようと思います。
>>281 債権譲渡において債務者への通知または承諾を必要としたのは、
債務者に今の債権者は誰か、ということわからせるためです(467条1項)。
そして、そのためには債務者が知っていればいいのですから、通知または承諾が
必要とされたのです(467条2項)。
つまり、467条1項と2項は目的と手段の関係にあるわけなのです。
だから、目的が達成されればいいのだから、債務者が承諾しなかったとしても、
467条1項の目的である「債務者が誰に支払えばいいかをわからせる」というのは
達成されているわけなので、対抗要件としては成り立つということになります。
多分本にはあまり書いてないことだと思うけど、趣旨から考えればこういう答えに
なると思います。
すでに答えはあったみたい...
2つを見比べて考えてみて著。
>>283 ありがとうございました。
やっぱり、趣旨をちゃんと把握してることも大切なんですね。
今、ノート見ながら勉強中です(笑)
憲法、財産権、生活再建措置について:
生活再建補償は29V「正当な補償」に含まれるのか、
含まれるとして29Vで直接請求できるのか、
できないとして、生活再建補償の規定のない法律は違憲なのか、
教えてください。
288 :
氏名黙秘:02/06/21 00:14 ID:+QaZ6XKD
寝タバコは重過失ですか?
HONDAのリコール案内が届いたが部品がそろうまでお待ちくださいだそうです。そして今回で2回目。田舎住まいのため販売店まで片道15キロ、往復30キロおまけに2回目。
リコールの修理時間は、「今回は1時間ぐらいかかる」と販売店側の答え。本田技研工業(株)のお客様相談に電話で質問しました。担当者は池田氏。質問内容は以下の通りです。
●質問 田舎に住んでいるため販売店までは遠い、本田から修理に出向く事は出来ないのか?
★回答 お客様の持ち込み修理になります。ご迷惑をおかけします。
●質問 お客が時間とガソリンを使って行くことにどう思いますか?
★回答 どうも申し訳ありません。(の一辺倒)
■疑問 本田技研工業(株)の製作ミスによる「リコール」をなぜお客が時間とガソリンを、まして2回も足を運ばなければならないのか。
お客の時間と経費は本田技研工業(株)にとっては「ただ」だからいいのかもしれません。が、お客は困りますね。
何か大きな「勘違い」をしているのではないのですか!社長。昔の本田イズムは「お客様第一」だったと思いますが?大企業におなりになった現在、お客を顎で使っているのでは?
サービスの「基本」をもう一度考えてみてはいかがですか。どこか間違っていますよ、本田さん。
販売店も嘆いていますよ今回の「リコール」は。・時間がかかる・リコール台数が多い・部品が間に合わない・予約しなくては他のお客様に迷惑がかかる・二次顧客は後回し。等。
お客の怒りもさることながら、販売店側の悩みも深刻な状態です。
M社の事があって、神経質になっているようですが、本田ユーザーの半分以上は「田舎」に住んでいるのです。青山や大企業(融通がきかない)感覚で販売しているシステムが間違いと思います。
経費が大変でと思うなら、勝てないF1をやめて、お客に還元するべきと、本田ファンの一人として提案します。
※このリコール問題について、2chのファンのご意見を伺いたいと思います。もちろん、本田技研工業(株)お客様相談センターの私の苦情担当者にも掲示したことを連絡いたします。また質問と回答を公開する事を担当者から了承を
得ていることを書き加えておきます。
290 :
氏名黙秘:02/06/21 10:02 ID:RYc7fSpe
>280
上の答えをもうちょい噛み砕くと
そこでの承諾は、申込みに対する承諾と違う概念であって
「債権譲渡の事実があることの認識を示す意思の通知」です
簡単にいうと、債権譲渡があったことは知ってるよ、という認識が承諾です
だから、明示的でも、黙示的でも良い
この場合、わざわざ「通知」する必要はない
291 :
氏名黙秘:02/06/21 17:44 ID:zqcZCWSu
民訴について質問です。
訴訟要件について裁判所が判断できない、なんていう事態になったら、
どうするんでしょう?
証明責任がここでも登場するんでしょうか?
そうだとしても、職権探知の場合はどうなるんでしょう?
よくわからないので、教えて下さい。
>>291 訴訟要件は裁判所が判断しやすいのばかりです。
書類の不備とか当事者適格とか。
仮にそれをチェックする事務官がわかんなかったとしても裁判官に聞けば
わかるんじゃないのでしょうか??
だから基本的にそういう問題は生じないんじゃないはず。
それにあまりにもわけのわからん訴訟は訴え却下しちゃえばいいのだし。
訴訟の提起というのは形式性が重視されてるんだし。
293 :
:02/06/21 18:24 ID:???
>>291 司法試験のためという観点からの問いに答えていない。
「訴訟要件は裁判所が判断しやすいものばかりである。・・・
事務官がわからなかったとしても、裁判官に聞けば解決する」
とでも答案に書くというのか?
じゃあ訂正。
訴訟要件というのは訴訟経済・訴訟の迅速性から必要とされる前提要件なので
その判断は客観性が要求されるため、裁判所の判断に馴染むものなので基本的に
その判断が容易である。
つまり濫訴を防ぐために設けた公益的要請からくる前提要件であるため、その判断も
裁判所の判断がしやすいものが設けられている。
かみくだいていうと、
>>292のようになるということ。
例え話でいえば訴訟はオーディションで、当事者は勝ち残るために争う人々。
裁判官は当事者同士を戦わせて,最終的に判断をする人。
基本的に当事者に任せる(それが弁論主義)。
訴訟要件というのはそのオーディションを開催するための前提要件。
だから、「18歳以上、女子、アマチュアであること」という(わかりやすい)
募集要項をお知らせする。
募集要項に「やる気があって、せつなさが歌声に出る人」というわかりにくいのは
書かない。それはオーディションをするうちに明らかになっていくから。
こういうのを司法試験的に書くと
>>294のようになる。
>>291 抗弁事項だったら、そのまま本案判決まで流れ着くでしょう。
職権探知でも同じ。職権探知事項でも客観的証明責任は働くYO
職権探知で働かないのは主観的証明責任。
297 :
291:02/06/21 20:29 ID:A3GEwMUI
いろいろお応えありがとうございます。
訴訟要件は裁判所の判断がしやすいということですが、
そうすると、訴訟要件の判断より請求棄却だという判断が早く出た場合
なんていう論点は、実際はほぼありえない、っていうことですか?
素人感覚からすると、将来給付の訴えの利益とか、
権利能力なき社団の社団性とか、結構わかりにくい気がするんですけど。。。
証明責任が働くとしたら、もちろん原告の不利になるんですよね。
抗弁事項は除く。
訴訟要件と請求棄却の関係は論点としてどの基本書にも書いてある
論点なので確認してみてください。
折れは訴訟要件一般のお話をしたので、例外もあるっちゅーことです。
299 :
氏名黙秘:02/06/21 20:57 ID:X2fRe/pM
債権譲渡の承諾について上にありましたが、
常々疑問に思っていることがあるのでお聞きします。
「債権者が債権譲渡の通知を行ったが、債務者は特に異議を留めなかった。
その後、譲受人から履行を請求されたが、その債権はもともと無効なものだった」
という場合、承諾が黙示でも構わないということになると、
特に何も言わない限りは異議を留めない承諾があったことになるのでしょうか。
それとも、無効な債権の譲渡を通知された債務者としては、
無効なものだとわかっているのだから無視しても差し支えないのでしょうか。
意義を留めない承諾は行進力を付与するものなので、
相手方の善意無過失が必要とされています。
つまり、譲受人が債権の存在について善意無過失でないと有効な債権譲渡に
なりません。
譲受人が譲受の際に善意無過失であったかどうかが裁判では重要。
上の民訴の問題も絡めれば譲受人がを訴えを起こしたら善意無過失は
証明責任の問題になります。
訂正
×有効な債権譲渡
↓
○異議を留めない承諾をしたことに
302 :
氏名黙秘:02/06/22 19:00 ID:jRGoYOWS
民57 53の択3
時効の完成をしらないで債務承認したら信義則でエンヨウ出来なくなるんじゃないんですか?
どうしてこの場合は出来るんですか?
>>302 問題文のどこに「時効の完成をしらないで」と書いてあるのだ?
304 :
氏名黙秘:02/06/22 19:13 ID:x2iTm63K
消滅時効の完成後にその完成をしらないで
とかいてあるんですけど?
ちがうんですか?
肢2じゃないの?
306 :
氏名黙秘:02/06/22 19:45 ID:O53XbJPJ
訴訟要件の存否の判断より先に請求棄却の判断が可能な場合、
請求棄却の判決を下して良いという説もありますが、
民事訴訟学会の権威である三ヶ月先生は、このような一部の説を
基本的に否定しておられますので、みなさんも惑わされないように
してください。
三ヶ月先生によれば、訴訟要件が存在することが本案判決の前提だということは
民事訴訟をつらぬく原理であり、請求棄却の判断を先にして良いなどというのは
根拠の無い便宜論として、退けねばなりません。
307 :
氏名黙秘:02/06/22 20:01 ID:ioGZhlYR
刑訴の質問です。
伝聞例外の321条1項2号前段の「供述不能」に
証言拒否が含まれる説をとる場合、
反対尋問のみの証言拒否も「供述不能」に含まれると解するのでしょうか?
それとも区別して考えるのですか?
もし区別するとしたら、その理由も教えてください。
よろしくお願いします。
308 :
氏名黙秘:02/06/22 20:03 ID:qnj89stt
57 53 2の間違いでした
すいません
おしえてください
問題がちょっと特殊な形式だからね〜。
論点だけ覚えておくと肢2は間違いっぽく見えるけど、
問題の問われ方が「成り立ちにくいものはどれか」ってきかれてるから、
相対的に間違ってるのを選ぶべきでしょう。
で、肢3を見ると明らかに間違ってるし、肢2も「論理的に」成り立たないわけでは
ないから(だからこそ判例は信義則で調整している)、
肢3を間違いとするのでは??
どっちかっていうと論理問題に近いからあまり深読みしないほうがいいと思います。
310 :
氏名黙秘:02/06/22 20:40 ID:k1UrzbVT
内閣提出の予算に対する国会の修正権について
減額修正は無制限だが、増額修正は予算の同一性を損なう
大修正でない限り認められる。
という話ですが、よく理解できません
減額修正によっても予算の同一性は損なわれるのでは?
>>310 国会に承認権を与えたのは財政民主主義のあらわれとして国民の民主的コントロール
を及ぼそうとした趣旨からすると、減額修正というのは支出がそれだけ少なくなるし、
国民に新たな負担はないので(予算は税金が基礎だから)いくらでも可能と考えられて
いるためです(憲法学上は)。
312 :
氏名黙秘:02/06/22 21:30 ID:k1UrzbVT
>311
なるほど
しかし、減額修正は財政民主主義の観点から認められるが
増額修正は予算が内閣の専権事項だから認められない。
と、いうのは何か釈然としないものを感じるんですが・・・
財政民主主義の観点からすると増額修正は認められず
予算の専権性から考えると同一性を損なう減額修正は認められない
とも考えられそうですよね
予算というのは、本来は国会の役割なんだけど、機能的に内閣に
まかせていて、条約というのは本来的に内閣の専権事項という視点をもつと
いいと思います。
折れは予算の答案については「全部不承認もできるのだから増額修正も
無制限に認められる」という書き方をするので、同一性という話は
あまりしないんだけど。
同一性説というの政府の見解なのでどうしても「俺の作った予算を修正
するとはなにごとだ」みたいな考え方にならざるをえないようなところが
あるから、増額と減額で差が出たりするめんどくさい結果になるのですね。
増額修正も無制限に認められるとする考え方は書きやすいのでオススメ。
314 :
氏名黙秘:02/06/22 21:53 ID:k1UrzbVT
丁寧にありがとございました
>>313 それイイ!!財政民主主義を謳っとけばおっけーじゃん。いいこと聞いた。
316 :
予算:02/06/23 01:30 ID:???
100%減額=予算否決ができる以上、100%未満の減額が
できるのは自明ってことでいいだろ
否決したら同一性もへったくれもない
増額修正の場合は、これとは話がちがう
刑法の違法性の錯誤、違法性の意識の可能性必要説からの論証について、
人格的責任論に立たない場合の処理の仕方なのですが。
伊藤塾は、
故意責任の本質は、規範の問題に直面し、反対同期形成の可能性があったにも
関わらず、敢えてこれを乗り越えて行為に及んだことに関する道義的避難である。
そして、規範の問題に直面しながらあえてこれを乗り越えて行為に及んだ場合と
規範の問題に直面しながらこれに誤った答えを与えて違反する場合とに
本質的な差違はない
と論証します。でも、違法性の意識がない場合は、そもそもワルイことだとおもって
ないわけですから、規範の問題に直面できてないのではないのですか?
318 :
age:02/06/23 10:47 ID:???
age
>>317 規範の問題に直面→違法性の意識の可能性
違法性の意識アリ→ワルイことだと思ってる
ってことじゃないの
そうだね
2001年W予想答練4-1で
他人予備を否定しながら予備の共同正犯の成否を検討しているみたいだけど、変ですよね。
>>321 大谷先生は他人予備については否定しながら
予備を65条1項にいう「身分」にあたるとして共同正犯を肯定する、とか
いうような説をとってたと思うからその辺を意識してるんじゃない??
>>322 Thx! へー。そんなのあるんですね。
ところで、他人予備は皆さん否定説ですか?
325 :
氏名黙秘:02/06/24 07:03 ID:ePCLUT3w
質問です
債権譲渡では なぜ契約上の地位の移転のように 譲受人に取消権は移転しないのですか
取消権は、契約上の地位に基づいて発生するからです。
327 :
氏名黙秘:02/06/24 19:31 ID:oLw4kPeG
刑事訴訟法についての質問です。
別件逮捕や任意同行が任意性を欠いた場合など、捜査に違法性があった
↓
その違法捜査により、犯罪の嫌疑が固まった
↓
その嫌疑に基づいて、令状に一応基づいて、逮捕した
という場合、逮捕が違法であるということに、理由づけは必要でしょうか。
当然のように「違法な捜査による逮捕は違法だ」と書いてしまっていいんでしょうか。
>>327 別件逮捕に引き続いての逮捕も、違法な任意同行(実質逮捕)の先行する逮捕も
厳格な身柄拘束時間を定めた法の趣旨に反するがゆえに違法と一言かくのがいい
と思います。
>>307 伝聞証拠の意義につき、実質説を取るか、形式説を採るかによる。
形式説の場合、そもそも公判廷での供述は伝聞証拠にあたらないから
伝聞例外を検討する余地なし。これに対し実質説からだと、供述不能
と解することもできる。
しつもんです。民法です。
債権譲渡禁止特約の効力について、物権的効力説に立った場合、
但し書の存在を根拠にできますか?
因果関係の断絶と行為後の特殊事情ってなにが違うんですか?
民法です。
養子縁組って重ねてできるんですか?
例:Aの実子XがBと養子縁組をした後、
Bと離縁しないままCと養子縁組する。
ABCは婚姻関係にない。
333 :
氏名黙秘:02/06/25 00:53 ID:re9vgIlR
>325
債権譲渡は「債権」のみを移転するものです
一方、取消権は、326も言うとおり、契約上の地位から発生します
もう少し噛み砕きますと
甲が乙より動産αをA円で買ったとします
仮に甲が契約を取消せるのは何故でしょうか?
動産αの引渡請求権(債権)の債権者たる地位に基づくならば
債権譲渡で取消権も移転するでしょう
しかし、そう考えた場合、甲は動産αの引渡請求権のみを取消せることになります
それでは意味が無いことはわかりますよね
もっというと、取消すのは契約であって、債権ではないのです
だから、取消権は契約上の地位(この場合買主)に基づき行使するものであり
債権譲渡では移転できないのです(双務契約を考えれば、この事は解ると思います)
334 :
327:02/06/25 12:58 ID:???
>328
>厳格な身柄拘束時間を定めた法の趣旨に反する
あ、それがありましたね。ありがとうございました。
取り消すのは「契約」じゃなくて「意思表示」なんじゃないのかなあ、といってみるテスト
いや、いくつかの教科書を見たら「契約上の地位が移転する」→「取消権も契約
上の地位の一つとして移転する」と書かれているのですが。
個人的に気になってしまった。
336 :
氏名黙秘:02/06/25 13:46 ID:kE07mzHi
民法の704条で「悪意の受益者」=悪意・重過失の受益者と解しますよね。
その「重過失」がどこから出てくるのか分からないんです。教えて下さい。
337 :
:02/06/25 13:56 ID:???
>>335 契約は意思表示の合致によって成立するわけだから
片方の当事者が意思表示を取り消すということは
契約を取り消すのと同視していいってことでは?
338 :
氏名黙秘:02/06/25 14:22 ID:Aadlaly8
刑訴なんですが、
公訴事実の同一性の判断について、新旧訴因を比べて
どっちか一罪しか成立しない択一関係で見ていくとする
見解なんですが、(平成3年の2問(3)の事例を例にすると)
窃盗の幇助と盗品譲受罪は両立しうる関係になるのですか?
これが両立すると言うのならば、通常の犯罪で日付けのみを
変えた新訴因についても、新旧訴因は両立してしまって変更
不可ということになりませんか?
>>335 申込か承諾の取消ということになるのかも(w
>>336 信義則上、悪意は重過失と同視できる。良く使うフレーズ。
別に契約関係になくても信義則使ってもいい。
要は適当という事です。あまり悩まない。
>>330 但し書きを根拠にする?
どういう意味だろう。
特約は強行規定に反しなければ当然に当事者間では有効
しかしわざわざ条文に書いてあるということは
第三者にも対抗できる=物権的効力
ということでしょう。
342 :
336:02/06/25 16:27 ID:CHw2EkrL
>340
あは。そうなんですか。有り難うございます。
基礎段階が終り応用に入ったのですが、復習不足が原因で論文の答案構成が上手く出来ません。
粗筋はなんとなく書けるんですが、絶対的な知識(記憶)不足で肉付け出来ないんです。
こういう場合は授業と復習のバランスをどう取ったら良いでしょうか。
アドバイスお願いします。
>338
>通常の犯罪で日付けのみを
>変えた新訴因
旧訴因「甲は6月25日に、だまされたと言ってマコツを殺した」
新訴因「甲は6月26日に、だまされたと言ってマコツを殺した」
この二つは両立しますか?(w
345 :
氏名黙秘:02/06/25 17:56 ID:Aadlaly8
>>344さん ありがとう
両立しないと思います。
では
旧訴因「甲は6月25日14時に、窃盗幇助した」
ではなく
新訴因「甲は6月26日14時に、盗品を譲り受けた」
に変更。
この場合も両立しないですよね。
346 :
345:02/06/25 17:58 ID:Aadlaly8
訂正
誤−新訴因「甲は6月26日14時に、盗品を譲り受けた」
正−新訴因「甲は6月25日14時に、盗品を譲り受けた」
347 :
氏名黙秘:02/06/25 18:04 ID:MELM363W
スレ違いかもしれませんが質問させてください。
私は今、関東の某国立大学の教育学部の二年なんですが、司法試験を受けたいと
思っています。でも何からはじめていいのか、そもそも自分は試験を
受けることができるのだろうか、と何も分からずにいます。
法学部でない人が司法試験を志したとき、何をすればいいんでしょうか?
また、はじめは何から手をつけていけばいいんでしょうか?
ご迷惑でなければ教えて下さい。よろしくお願いします!
>345
確かに、ほんとに何時何分何秒というところまで一致してたら、両立しないので
訴因変更は可能になりそうですけどねえ…。そんな変な問題は出ないと信じて
おります(w
というか、判例の「公訴事実の同一性」の判断は、基本的な事実の同一性による
のが原則であって、択一的関係というのは基本的な事実の同一性を補充するような
形で使われているにすぎない、という話がありますです。(百選49事件の解説など)
それじゃ択一的関係に過度にこだわらなくてもいいのかな、と漏れは思ってるわけで。
>>347 まず、民法の条文を見てみて、拒絶反応を起こさないかどうか。
そっからです。
1044条もあるこんな法律が6科目のうちのひとつということを
考えてくじけない自信があれば大丈夫です。
そしたら他のスレで定評ある基本書や予備校本を1冊ぐらい買って
読んでみるのがいいんじゃないんでしょうかね。
司法試験は始めたらそんなに法学部と他学部の差はないと思います。
むしろ、国公立大の人のほうが受験でいろんな科目をやってるので
有利な気がするような私大出身の折れ。
もっと詳しく知りたい場合はまたどうぞ。
350 :
330:02/06/25 23:50 ID:???
>>341 すいません。言葉が足りませんでした。
466条2項但し書は、債権譲渡禁止特約を、「善意」の第三者に対抗できないと規定します。
もし、特約が債務者債権者間の債権的効力しかなければ、第三者に全く対抗し得ないはずです。
よって466条2項本文は債権譲渡禁止特約に物権的効力を認め、取引安全のために但し書を規定したと解すべき。
このように考えてみたのですが、これってあってますか?
351 :
氏名黙秘:02/06/25 23:55 ID:Gx3j7ATq
>>343 あなたの知識のレベルがどの程度なのか
授業の時間や内容がどんなものなのか
勉強に費やせる時間がどの程度なのか
それがわからないので、答えようがないと思われ
ちなみに私は予備校の授業を受けたことがないので、アドバイスには
不向きだとは思うが、一応入門レベルの知識を一通り回したとすれば
私だったら、基本書と問題演習を、あまり手を広げず、ただひたすら繰り返すでしょう
今の段階では・・
あと、あなたと同じ予備校を利用している人なら、もっと具体的アドバイスが
できるかも知れないが
353 :
氏名黙秘:02/06/26 00:51 ID:T6A9trH1
343のひとは伊藤塾かな?答案構成とか。伊藤塾ならある程度分かるよ
双書によると、その判例(最判S47.4.13)は、特段の事情がない限りは、詐害の客観的事実
を知った場合は、詐害意思をも知ったものと推定されると書かれています。
だから、詐害意思まで別に知らなくても、特段の事情がない限り詐害の客観的事実を知っ
たときに詐害意思も推定されますので、×といえることになりまね。
問題の出典は何かわかりませんが、判例の知識を聞いてるのではなく単に条文の知識を
問う問題なんでしょう。微妙な問題かもしれませんが、本番では○×の一問一答式よりは、
組み合わせ形式ででることが多いので、引用URL先にあるように、単純に考えて解いてしま
えばアシの組み合わせの関係で正答に導けると思うます。
357 :
343:02/06/26 09:41 ID:???
>>352 >>353 言葉足らずでした、すいません。
ご察しの通り伊藤塾です。仕事をしているので可処分時間は3時間/日程度です。
土日は休みなので自由に時間使えます。
レベル的には受験2年目でまだまだ初学者レベルです。
一応基礎レベルの授業は6科目とも終了していますが、理解・記憶・表現でいうところの記憶作業がサッパリ進んでいません。
個人的には最初からやり直したいくらいなのですが、授業の進行もあるのでそうも行かずに悩んでいるんです。
他に何か必要記載事項があればお知らせ下さい、よろしくお願いします。
長いな
憲11F、民8F、刑9C、総合28F、21714位だった。結局、解いた
過去問は民法ばっかり100問強、憲刑の過去問はついにひらくことがな
かった。学部試験が3月はじめにおわり、さあ、これから逆転だ、とかお
もって、勉強するつもりだったが、なぜか5月12日までの総勉強時間は
、約30時間だった。ちなみに平成13年の1年間の累計勉強時間は72
時間だった。択一本試験が近付くにつれ、丙案の廃止が決まっているにも
関わらず、受けるのやめようか、という気持ちが頭をもたげてきた。そし
て自分がまるで、勇気ある撤退をするのだ、というわけの分らない誘惑に
かられるようにさえなった。でも、受験してよかった、といまは思う。択
一本試験当日は受ける前から、全身敗北感にひたりながら会場の門をくぐ
った。会場のあちこちにいる受験生はみな真剣そのもので、鉛筆の書き込
みが細かく入った本とか、たくさんメモのはさんであるファイルとか必死
によんでいた。本当に、自分がその場所にいることが場違いだ、と思った。
きっと、3時間半なにすることもなく終わるんだろうな、とおもいながら
試験開始の刻をまった。とくに作戦などあるわけもなく、順当に憲法から
よむ。判例はしらない、が、とにかく国が有利になるようなのが判例だっ
た、ということだけ思い出して解く。他はひたすら国語力にたよる。民法
にはいる。無理だ。知識がないと手も足もでない。でも学部3年のテスト
勉強(約1週間)の記憶がうっすら残っている。でも、たりない。もった
いなくて、もったいなくてしょうがない。勉強すればよかった。問題文は
脳みそがとろけるほど複雑だ、けど面白い。事務処理ってこういう問題の
ことなのか、とはじめてみる問題形式がたのしい。刑法にはいると、いま
までみたことのない複雑な問題の嵐。帰ったら親にみせてやろう、びっく
りするだろうな、とおもいながら、できるだけ論理的な問題だけ選んで解
く。試験委員も頭をひねりながら考えたんだろうな、と、自然ほほえんで
しまう。この試験のほんとうの厳しさを知らないからかもしれないけど、
受けてて本当に楽しい試験だった。受けてよかった。来年はがんばる。
の方が長くないか?
お聞きしてもいいですか?
択一過去問で、年度別にH2からH13までをダウンロードできる場所って無いですかね?
プリントして解きたいのですが。解説・解答はなくてもいいです。
いや、一度解いた問題用紙って、解く気しないんですよね。
冊子にして安く売ってくれればいいのに。
もしくは予備校が受講生にただで配ってくれればいいのに。
チラシだけはすげー配るくせに。フルカラーで。
それと、改正商法がプリントできるページないですかね?13年度改正のため、六法買ったのに、指定された条文が載っていない!!!
なんでも13年度は二回も改正があったそうじゃあーりませんか!!なめ猫もびっくりですよ!!なめんなよっての!
商法だけのためにまた高い六法買う気にもなれませんので、どなたか、改正されたところがすぐ分かるサイトか、予備校の対照表でも載っけて下さりませう。
最後まで呼んで下さってありがとう。
>>350 おっしゃるとおりでよくわかっておられると思います。
しかしはっきりいって司法試験上は争いのない論点で、このあとに
例えば債務者が追認した場合、116条類推などにつながっていくという
前提論点なので、条文が規定しているので無効と解す、くらいでバランスを
考えると十分になると思います。
こう言う論点であまりぐたぐたとかくとバランス上却って評価が悪くなる
こともあるかもしれません。
>>360 ここを見ればあなたの欲しいものが入ると思われ
aimon.s6.xrea.com/
<死刑廃止>議連が日弁連に定期協議申し入れ
「死刑廃止を推進する議員連盟」は、日本弁護士連合会に対して、
死刑制度の見直しに向けて、継続的な協議の場を新たに設けるよう申し入れた。
これに対し、日弁連側は、申し入れに応じ,7月中にも初会合を開く方針。
一方、死刑廃止議連は、日弁連との協議も踏まえ、次期通常国会に死刑廃止に向けた法案を提出する。
(毎日新聞)
この法律が成立したら、刑法6条により、麻原は死刑にならないということですよねえ?
366 :
350:02/06/26 14:59 ID:???
>>361 どうもありがとうございます。
まだインプット段階で、正しい理解を心掛けているのですが、
答案で書くときには、論点のバランスを気をつけねばならないのですね。
理解&書き方、両方のアドバイスを頂けて、大変感謝しています。
ウヮ〜ン・・・円高、株下落だ〜
カナシイ・・・
369 :
氏名黙秘:02/06/26 15:19 ID:r0/3pIcI
司法試験は辛いですがどうも関心が向いてしまいます。多分
司法試験を受けるということがとても偉いことのように
感じるからでしょうか。司法試験を受ける人はそれだけで
尊敬するにああいすると思う。受からなかったらそれで廃人
なんて余りにも辛すぎる。
おお!わずかな時間にこれだけのアドバイスがっ!!
魑魅魍魎の蠢く伏魔殿にこれほどまでに神々しい方々がおられたことは、この甲、生涯忘れませぬ!!
・・・・・・・・・・って、商法、改正したとこだけてっとりばやく分かるとこないっスカ?マジスカ?
商法いくら何でも改正しすぎだろ・・・基本書やシケタイの著者が、「また改訂版出して一儲けできるわい」って高笑いしてるのが目に浮かぶ・・・
最後まで呼んで下さってありがとう
>>370 経済は刻々と動いているのに、商法はそのままというわけにいかんだろ・・・
世の動きに気を向けないと、法や法律家は現実離れしているとかいわれちょうよ!
372 :
氏名黙秘:02/06/26 15:55 ID:r0/3pIcI
経済の問題は法の世界においては最も活発な論点だからね。
自由主義が経済の基本だからね。結構変な法律があるわけよ。
おかしいなと思いながらもそれが法律であるということで
これまでは黙っているしかなかったこともある。
だいたい学者は、自分で法律を変えることに野心を燃やしている
もの。法律が変わったとしたら、どうしてそうなったのか
自分で考えてみるといい。そうすれば割りと、法律の
核心的な部分が見えてくるものだよ。
現在いわれている「裁判員制」と「参審員制」の違いがわかりません。
ご教授願います。
ヒカルが順調なプロ生活を送る中、葉瀬中囲碁部は大変な事になっていた。
なんと、部員が15人に増えていた。部長の小池も気合い十分。
卒業が近いヒカルと三谷は久しぶりに囲碁部に顔を出す。
ヒカルを見た1年共は「プロだ!プロが来たぞ!」と言い大暴れ。
副部長と小池は「進藤先輩、指導碁打って下さい!」と。
ヒカルは「8面打ちでいいぜ」と言い、指導碁を打つことに。
8面打ちでも完璧な碁を打つヒカルに一同驚愕。これがプロかと。
ところが、1年のうちの2人が「もう囲碁やめる」と言い出す。
そう。プロの実力を目の当たりにして自信を喪失し、囲碁が恐くなったのだ。
ヒカルの中途半端な指導碁が、これから成長するはずの1年を潰してしまった!
376 :
355:02/06/26 17:54 ID:???
>>356 回答ありがとうございました。
でも、まだ納得できません・・・(+_+)
378 :
377:02/06/26 18:31 ID:???
>355 :氏名黙秘 :02/06/26 04:23 ID:???
>
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1014662051/589 >↑にある
>
> 債権者取消権の短期消滅時効の起算点は、債務者が債権者を
> 害することを知って法律行為をなした事実を債権者が知ったとき
> からである
>
> 答=X 解説・・債権者が取り消しの原因を覚知したときからである。
>
>なぜ×なのですか?
>
>「『取消しの原因を覚知した』とは、単に債権者が詐害の客観的事実を
>知っただけでは足りず、債権者に詐害の意思があることも知ったことを要する」
>と判例は示しているようなのですが、とすれば、上記設問は○になると
>思うのですが。
やっぱり納得しずらいかも。うーん。
「債務者が債権者を害することを知りてなしたる法律行為」っていうのは424そのままだから、
詐害意思についてもそれと同じに考えて特に気にする必要はないと思うんだけど。
たしかに「取消の原因を覚知したる時」=「詐害行為をなした事実を債権者が知った時」だから、
○のような気もする。
付遅滞時期と消滅時効の起算点の対比のところで、「知ったとき」というのがキーワードだったのを思い出す。
解釈としては、詐害行為取消権はそもそも債務者の財産管理への介入という例外的なものだから、
消滅時効の起算点を早くすべきで、「知ったとき」では遅い、とも考えられそうです。
でもなんだか自分でもふに落ちない。。。
本試験にはもっと不可解な問題でてるもんね。
正解不正解は気にしなくていいのでは?
条文、判例を理解なさっているようですし、もうその問題は忘れちゃいましょう。
1ドル190円台に
すごい円高だぞ!
381 :
↑:02/06/26 20:11 ID:???
119円台ね!
>>375 で、ヒカルが短期合格者、部員は日大あたりの
受験生ということでしょうか?
おれも、サイほしーい。
ヒカル&越智は短期合格者。
和谷は丙案なくなった中堅。
伊角さん、本田さんはベテラン。
門脇は外資からの司法転向組。
奈瀬はかわいいね。
384 :
氏名黙秘:02/06/26 20:38 ID:gFxE6zLX
民法の11年度改正で試験がらみで言うと
具体的には何が変わったんでしょうか?
古いテキストしか持ってないんでお願いします
禁治産者→成年被後見人、準禁治産者→被保佐人などと名前が変わって
制限される法律行為の範囲などが変更された。
など。
新しいテキストに買い換えるべきです。
今年の択一でも改正された部分(成年後見制度)が出たし。
円安だろうがクソヴォ家
それに、抵当権侵害に対する妨害排除請求とか、物上代位と差押とか
転貸料への物上代位とかの新しい判例も出てるしね。
388 :
氏名黙秘:02/06/26 21:39 ID:gFxE6zLX
>385
わかりました、新しいの買うことにします。
株下落、円高・・・・サイアク
390 :
355:02/06/26 23:13 ID:???
>>378-388 この問題は出典が分からないので、もしかしたら×ということ自体が
誤りなのでは?とすら思ってます。誤植はこの業界よくあることですので(;´Д`)
深追いしないで諦めることにします。でも自分の中では○です(w
392 :
氏名黙秘:02/06/26 23:52 ID:eOeFCKMB
憲法の立法不作為での国家賠償訴訟に関する論証は
当該人権規定が抽象的権利か?→そうだとしてそれを具体化する規定はあるか?
→あるとして当該不作為は違法を構成するか?→あてはめ
→違法であれば国家賠償可でいいでしょうか?
393 :
355:02/06/27 00:17 ID:???
394 :
氏名黙秘:02/06/27 00:26 ID:KLjnt1tg
占有補助者は、物権的請求権の相手方(被告)にはできないですが、占有訴権の相手方(被告)にはできるのでしょうか?
自分のテキストには、占有補助者も占有訴権の被告になれるとかいてあるのですが、この記述は正しいのでしょうか?
396 :
氏名黙秘:02/06/27 00:43 ID:dvoX8LoE
397 :
氏名黙秘:02/06/27 00:44 ID:KLjnt1tg
398 :
氏名黙秘:02/06/27 00:47 ID:JfLDyS23
民法の択一の過去問です。平成11年出題で、レック問題集では
62−9の通し番号です。よろしくお願いします。
<問題文>
AとBは共同不法行為により、Cに対して、1.000万円の損害を
負わせた。AとBとの責任割合は、4対6である。AはCに対して
上記損害のうち700万円を支払い、CはAに対して残額300万円を
免除した。
<選択肢>
ア 被害者が、共同不法行為者の一人に対して、債務の一部を免除した場合
その免除額について、他の共同不法行為者も同額の債務を免れる。
イ 被害者が、共同不法行為者の一人に対して、債務の一部を免除した場合
免除を受けた者の責任割合に基づく負担部分について、債務全額に対する
免除額の割合において、他の共同不法行為者も債務を免れる。
このアの選択肢を素直に読むと、Bも300万円の債務を免れたと
受け取ってしまいますが、解答には「Bの損害賠償債務は
600万円×0.7=420万となる」と書いてあります。
これがイの説明なら納得がいくのですが、事実イの説明にも
600万円×0.7=420万という数式が書いてあります。
私にはアとイの違いがよく分かりません。
おそらく「債務の一部免除」の理解が不十分なのだと思いますが
テキストとにらめっこしててもチンプンカンプンです。
どなたか教えて下さい!
>>398 問題見たけど、甲群と乙群の両方をみて考えないと!
乙群でaを取る限り、甲群に関係なく求償額は600×0.7=420万円となります。
だから、1.アa(2)と3.イa(2)の解説は同じになってるはずです。
ついでに、答えはaと420万円の組み合わせじゃない、アシ4が答えとなり、乙群
のbは考えなくても答えが出ます。
400 :
氏名黙秘:02/06/27 01:26 ID:SzAhsMCz
それ僕も思った
僕も教えて欲しい
401 :
398:02/06/27 11:46 ID:7I3EgtJ3
>>399 ありがとうございます。はぁ〜、そんな短時間で正解が出せる問題だったのですか!
気づきもしませんでした・・・。
でも、まだやっぱり分からない所があるんです。
>乙群でaを取る限り、甲群に関係なく求償額は600×0.7=420万円となります。
これは、やはり甲群から求められた数式なのではないのですか?
乙群のみからどうしてこの数式が考え出せるのでしょう。分からないです。
すいません。
そして、未だに甲群のアとイの違いが分かりません。
どなたか、お力を!!
なにを目的とした問題なんだろう?
私も差異がわからん。
403 :
○:02/06/27 12:39 ID:???
乙群のaは弁済額にかかわらず、責任割合で求償できるとする説。
→ 責任割合はA:B=4:6だから、AはBに対して、弁済した額700万円の60%=420万円
求償できる。
>>399は600×0.7=420万円と書いてるけど、700×0.6=420の書き間違いでしょう。
甲群の各説はAの「責任割合に基づく負担部分」の額を決定するものです。
そして、乙群のbでは「責任割合に基づく負担部分」が求償額に関係ありますが、乙群のa
では、「負担部分」ってどこにも書いてないですよね?「責任割合」だけでAB間の求償関係
を決定する立場だからです。この立場では負担部分がなんだろうが問題なく、4:6だけが大
事です。だから免除によって各共同不法行為者の負担部分がどのように変わろうが、知っ
たことない。
これに対して、乙群のbのように共同不法行為者間の求償関係を決する立場に立って初め
て被害者の免除の意思表示の趣旨が問題となります。
スイマセン。先輩方、この質問もお願いします。
332 :氏名黙秘 :02/06/25 00:40 ID:???
民法です。
養子縁組って重ねてできるんですか?
例:Aの実子XがBと養子縁組をした後、
Bと離縁しないままCと養子縁組する。
ABCは婚姻関係にない。
406 :
氏名黙秘:02/06/27 19:48 ID:+UgSc05I
>>405 意味わからん。誰が親で誰が子なのかわからん。
409 :
氏名黙秘:02/06/27 21:10 ID:Y0rtn5Gy
今回のひろゆき敗訴の一件は
将来、判例百選にのりますか?
410 :
氏名黙秘:02/06/27 21:17 ID:gUep7Jo4
載らないでしょう。だって判例に載るのは何かしら
それまでの判例を覆すような判決だもの。
ヒロユキ氏のはそういう件ではないでしょ。
おまえら、結局10年かけて勉強しても受からず、諦めて証もない
仕事して一生終えるぞ。
今のうちに、諦めろ
412 :
氏名黙秘:02/06/27 21:43 ID:+5VJg0Gd
商法改正後
株価を上げる(下落を止める)方法:株式併合、資本増加
株価を下げる方法:株式分割、資本減少
これであってますか?
ほかにも方法があったら教えてください。
413 :
氏名黙秘:02/06/27 22:20 ID:GMNNlY9g
民法の時効絡みの二重譲渡の問題なんですが、
A所有の不動産をBが善意で10年間占有を継続。取得時効が完成したが、
他方Aからその不動産を取得したCがいる場合、Bは登記無くしてCに
所有権を対抗しうるか。
という事例で、判例は「Bは時効完成前に登記できない」ことを理由の
一つとして、時効完成後にCが当該不動産を取得した場合にはBCは
対抗関係に立つとします。
しかし一方、他説(特に星野説)は、時効完成前のBは登記無くして
Cに対抗できないとしますが、その理由に「Bは時効完成前でも登記が
できたのだから」とあります。
両説の場面(時効完成前、後)が違うのは判っていますので別に
その点については問題はないのですが、平たく言ってBは時効完成前でも
登記できるのか否か、どちらなのでしょうか。感覚としてはできるように
思えますが、いかんせん実務はわかりませんので断言できません。
論文で判例を書くとしても真っ正面から「Bは時効完成前には登記できないので」
と理由に使っていいんでしょうか。
414 :
氏名黙秘:02/06/27 22:26 ID:gUep7Jo4
>>A所有の不動産をBが善意で10年間占有を継続。取得時効が完成したが、
他方Aからその不動産を取得したCがいる場合、Bは登記無くしてCに
所有権を対抗しうるか。
いや、単純に考えて譲渡されたCが登記をしていなかった
のであるからBが所有権を獲得できるんじゃないのかな。
この場合占有が条件といえると思うけど。
あまり誰誰説ってのに振り回されているとおかしくなると
思う。自分の考えがあってその上でだれそれの説を
持ってくるというのであればいいと思うけど。
415 :
413:02/06/27 22:34 ID:GMNNlY9g
>>414 即レス感謝です。
ただ、結論は問題じゃないんです。実際問題として時効完成前に
登記できるのか、できるとしたら判例の理由はおかしいのではないか、
と思うのです。考え方の違いというレベルではなく、「できる」と
「できない」という実際の問題ですので、全く正反対ではどちらが
正しいのか迷います。その点についておしえて戴きたいのです。
416 :
氏名黙秘:02/06/27 22:41 ID:gUep7Jo4
>>時効完成前に登記できるのか
登記に行ったらそれが誰の所有権の下にあるのか
分かってしまうと思うからそれだと善意にならないん
じゃないか。だいたいこういう問題は現実にはありえない話で
単に所有権を巡る判断に持ち込まれている問題系であって。。
もちろんだれの所有権の下にあるのか分かってしまえば
それは不法占有となって逃げないといけない。
善意悪意は占有開始時の態様から客観的に決まるから、登記所行って他人物ってわかっても関係ないのでは?
占有開始前に調べる人は少ないでしょ?みんな自分のだと思って、または他人のだと初めから知ってて占有するわけだから。
わざわざ登記所行って他人土地と確認してから占有開始しないでしょ。
418 :
氏名黙秘:02/06/27 23:02 ID:gUep7Jo4
知らなかったと証明することは出来ませんからね。
でもやはり時効が成立する前に所有権を獲得することは
出来ないと思います。しかしこの場合やはりCは登記を
していなかったのであるからBに対する対抗要件は
ないように思います。あくまでもAとBとの関係で
考えればいいんじゃないか。
星野説は「所有権を主張したいなら登記を備えろ」という対抗要件的価値観から
登記を放置するなかれ、という結論を導きだしてるんでしょ
自分の物だと思って、登記を放置しているから、問題が起こるんだ、こらってね
対抗要件主義を単なる評価規範と捉えず、行為規範まで押し上げてる、と思われ
420 :
氏名黙秘:02/06/27 23:28 ID:EQet6IHK
>>413,415
簡単に答えましょう。
時効完成前に、登記は「できない」です。
理由知りたければまた書いてください。
>420
やろうと思えば、登記は出来るよ
但し、委任状やら印鑑証明やら
色々偽造したり盗んだりする事になりますが
422 :
420:02/06/27 23:37 ID:???
というか、理由も書いてしまうと、
時効完成前には所有権がないんだから登記もできない。
当然です。
417さんのおっしゃる通り、占有開始時に善意であればいいから、
後に登記所行って「も、もしや自分のじゃない?!」と悪意に転換しても、
他の要件を満たせば時効完成により所有権を取得できるわけです。
423 :
420:02/06/27 23:39 ID:???
>>421 しかし、それがばれると
登記のケンケツを主張する正当な利益を有しない者と
されてしまう諸刃の刃
素人にはお奨めできない
425 :
氏名黙秘:02/06/27 23:55 ID:cpEjMoWW
手附の倍額払って解除ってときは、
・手附として受け取った分返して同額をさらに払え
・手附として受け取った分返してさらにその倍額払え
どっち?
玄人に頼むべし
なんだかちょっと方向性がずれてきたようなのでこの辺で。。。
428 :
398:02/06/27 23:59 ID:N5sYXgbX
>>403 乙群のみから、それだけのことが分かるんですね。
乙群に関してはよく理解出来ました!有り難うございます!
それにしても「債務の一部免除」は難しい。
そもそも、共同不法行為のような不真正連帯債務で
連帯債務での免除(民437)と同様の考え方をして良しなのでしょうか??
429 :
413=415:02/06/28 00:17 ID:uq5c2ZeG
多くのレスを戴いて、感謝しながらもビクーリしてます。
なるほど、占有開始時には善意、その後登記所で確認して悪意、その上
所有権は他人にあるので登記は「できない」、ただ、占有開始時に善意で
あれば良いので、他の要件を満たせば所有権を取得できる。
みなさんの意見を基に自分なりに判例を考えますと、このようになると思います。
あと、
>>419さんのお陰で星野説の理論も理解できたように思われます。ただ、
そうすると行動規範と捉えるならば不可能なことを「できなくてもとりあえず
行動しる」と要求していることになりますので、やはり判例の方が妥当と感じ
ます。
どうもみなさんのお陰でクリアになりましたよ。感謝感謝です。
何か「ヲマエ勘違いしてるぞ、ヴォケ」という部分があったら
またおしえてください。
>>413 >>419 413さんは納得されているようなのにむしかえして申し訳ないんですが、
星野説のってどこから引用しているんですか?
「できなくても行動しろ」ってなんか変なきがするんですけど。
でヴぁいすには、星野先生は、類型化説でのってるんですが。
431 :
氏名黙秘:02/06/28 05:15 ID:eEz//s30
スレ違いだとは思うのですが、どこかのHPに民法の要件集みたいなものをおいてあるところはありませんか?
432 :
氏名黙秘:02/06/28 05:31 ID:FehpDsz/
具体的にイメージしにくい事例ってあると思うんです。特に民法なんか。
そういう時はどうやって勉強を進めるんですか。
433 :
氏名黙秘:02/06/28 15:55 ID:eEz//s30
すいません、検閲概念を芦辺説の広義でとらえているんですけど、
そうすると北方ジャーナルの事前抑制の例外基準を意識して書くというのは出来なくなるのでしょうか。
それとも芦辺説の検閲の例外要件2つを北方ジャーナルのそれに置き換えちゃっていいのでしょうか。
434 :
氏名黙秘:02/06/28 17:04 ID:STf/GRVT
弁護士が法律違反(交通事故とか)してしまった場合どうなりますか?
436 :
氏名黙秘:02/06/28 20:29 ID:7gOyJ850
無権代理人からの転得者は110条の
第三者には当たらない。ということですが
では、そのような転得者はどのようにして
保護されるのでしょうか?
437 :
:02/06/28 20:31 ID:???
>>433 検閲ではないが事前抑制であるから・・・というふうに
もっていけばいいのではないか
438 :
氏名黙秘:02/06/28 20:36 ID:+b4OEQqB
論文の書き方の本は何
がよいですか?
>>436 動産なら即時取得
不動産なら94条2項類推
440 :
氏名黙秘:02/06/28 20:43 ID:7gOyJ850
>>439
では、直接の相手方に対する表見代理の成立について
検討する必要はないのですか?
>>440 当然必要だよん
表見代理が成立すれば何も問題ないからね
順番としては、表見代理→それが認められないとして
即時取得or94条2項類推
Wの予想トウレンの問題ですが
「住民投票制度の憲法上の問題点」
漏れは
1.国民主権
法的拘束力あれば正当性の契機に反する
法的拘束力無ければ反しない
2.地方自治の本旨
住民自治の要請に沿う
3.結論
法的拘束力無ければOK
と書いた
ひどい点でした。この問題は何回書いてもイマイチ。
皆さんならどう書くか教えてください。特に今年の論文受験者、既合格者のかた。
>>432 本を読んだり、人にきいてみたりしてはどうでしょう?
最初はわからなくても勉強が一通り終わるとイメージできたりもしますよね。
>>432 内田センセの本は事例がたくさん載っているから比較的イメージしやすいのでは。
あともちろん百選をはじめとする判例集を利用するのが良いでしょう。
ある程度勉強したら択一の過去問とか論文の過去問を検討してみては。
394 :氏名黙秘 :02/06/27 00:26 ID:KLjnt1tg
占有補助者は、物権的請求権の相手方(被告)にはできないですが、占有訴権の相手方(被告)にはできるのでしょうか?
自分のテキストには、占有補助者も占有訴権の被告になれるとかいてあるのですが、この記述は正しいのでしょうか?
占有補助者は物権的請求権の被告になれないというのは正しいと思いますが、
占有訴権の相手方になれないとは知りませんでした。
物権的請求権が占有訴権を根拠としてあげている以上、
物権的請求権で認められないものが、占有訴権で認められるというのはおかしいような気がします。
私見では、その記述が正しいという根拠が見つかりません。
その記述が正しいという理由のわかる方がいらっしゃったら教えていただきたいです。
集めた資本金を使うと資本維持に反すると教わった
のですが、例えば株式会社を作るために親戚等から
金を集めて1000万できても、そのお金は使えないって
ことでしょうか?
代表取締役の定義は、対外的に代表で対内的に業務執行ですよね。
とすると、平取締役は業務執行しないのでしょうか?
ある予備校の質問制度で聞いたところ「純粋な社外取締役は業務
執行はしないが(意思決定のみ)、社員から上り詰めた平取りは、
社員としての立場では業務執行に組み込まれてる」と言われたのですが??
age
スイマセン。分かりにくい質問で。
332 :氏名黙秘 :02/06/25 00:40 ID:???
民法です。
養子縁組って重ねてできるんですか?
例:Aの実子XがBと養子縁組をした後、
Bと離縁しないままCと養子縁組する。
ABCは婚姻関係にない。
Aの実子Xが、BやCの養子になれるでしょうか?お聞きした方が良かったですね。
要するに、同一人物が何人もの養親を持つことができるのかということです。
これで、相続権をいくつも持てるんでしょうか?
451 :
氏名黙秘:02/06/28 22:08 ID:4GKyVCkD
>>443 444
ありがとうございます。地道に頑張ってみます!
452 :
氏名黙秘:02/06/28 22:14 ID:nEOcmGok
刑訴法255条。
犯人が逃げ回ってると、時効中断?
昔、愛媛のホステス殺しで逃げ回ってた人の、時効になりそうだって話があったけど、
この場合は時効中断しないの?
>452
俺もそれは疑問だったので、イトマコのクラマネに
聞いたことあるよ。
でも、そいつは何もわからんかった。他のクラマネに聞いて
もらっても回答なし。
みんなわからないのかも。役立たずのレスでスマソ。
454 :
452・453:02/06/28 22:43 ID:nEOcmGok
合格者・中上級たのむ!!
>>413 根本的な誤解が一つ。
そこで言っている星野説というのは、二重譲渡の譲受人間で取得時効を
主張する局面での話。だから時効を主張するBは、時効完成前に登記を
することが「できる」の。
たとえば、AB間の売買から9年11ヶ月後にAC間の売買があって、Cが
登記も備えていた場合、それから1ヶ月経ってBが取得時効を主張すると
判例の基準ではCは負け。<時効完成前の第三者だから
二重譲渡の場合に、自己の物の取得時効を認めるとそういう不都合がある
と星野先生は主張されているわけ。
457 :
氏名黙秘:02/06/29 11:29 ID:1deD/BCI
すいません。ほんと基礎的なことっぽいんですが、
「賃貸人たる地位が譲渡によって移転するには、譲受人・譲渡人の合意が必要か」
という問題で、賃借人が対抗要件を具備していないときには、明渡請求ができなく
なり、「売買は賃貸借をやぶる」の原則に反するとあるのですが・・・
これは、地位を承継しなければ賃貸人でないので所有権に基づいて明渡請求できる
けども、承継すれば賃貸人なので契約関係の当事者になってしまい明渡請求ができ
ないということですか?
しかし、これって相手に対抗力あるとかないとか関係あるんですかねぇ・・・
458 :
氏名黙秘:02/06/29 12:24 ID:8pZgKDAR
>457
賃借権に対抗力がある場合には、賃貸人の地位は当然に移転する。しかし
対抗力がない場合には「売買は賃貸借を破る」の原則に戻るはずであって、
合意がない限り地位は移転しない…
というような意味ですかねえ。なんかおかしいな。
>賃借人が対抗要件を具備していないときには、明渡請求ができなく
>なり、「売買は賃貸借をやぶる」の原則に反する
この記述の出典はどこですか?
予備校の論証とか参考答案とかには、ときどき変なことが書いてあるから、
あまり気にしすぎないほうがいいと思われ。
459 :
氏名黙秘:02/06/29 12:48 ID:nmH6xbjf
回答ありがとうございます。
これはデバイスです。ちょっと古いものですが。
全文引用しますと、
賃借人が対抗要件を具備していない場合には、契約上の地位の移転の
一般原則にかえって賃貸人の地位の移転に関する譲渡人・譲受人の合意
が必要あると解すべきである。
なぜなら、この場合にも当然承継をみとめると譲受人は例え所有権取得
について登記を経由したとしても、対抗要件を具備しない賃借人に対し
明渡請求をなしえなくなり、売買は賃貸借を破るの建前に反するからである。
だそうです。
新保先生の論文問題集にもほぼ同じことがかいてありました(コピーしたのかもですが)
当然承継すれば、賃貸人VS賃借人という図式はできあがるとおもうのです。
しかし、対抗力が相手にあれば明渡請求できないのでは?と疑問になりまして。
なんか逆な気がしてならないのです。
今読んでみると、先ほどの質問はかなりわかりにくいですね。
ごめんなさい。
461 :
氏名黙秘:02/06/29 12:52 ID:y5rc7y5I
462 :
氏名黙秘:02/06/29 12:54 ID:k0t3kkum
>>461 もう少し上みたい。大してかわいくない。
ほかにも教えてくれ
お前らエロばっか見てねえで勉強しろや。
girls_and_boys~/っていうURL…あれだろ?ギャーってやつだろ?
そうなの?特に変なところはなし。色白のまあまあかわいい女の子が出てすぐに消えたけど。音は消してたからわからんかった。
467 :
413:02/06/29 14:41 ID:???
>>455 あ、なるほど。理解しました。ご指摘感謝です。
>>459 俺にはデバイスの理由付けが意味不明だねえ
さらに疑問を呈すと、所有物の賃借権は、従たる権利として
売買契約により当然に移転するのではないか?とは思うよね
仮に移転しないとすると、所有者と賃貸人が分裂することとなり
法律関係が錯綜するし
代表取締役の定義は、対外的に代表で対内的に業務執行ですよね。
とすると、平取締役は業務執行しないのでしょうか?
ある予備校の質問制度で聞いたところ「純粋な社外取締役は業務
執行はしないが(意思決定のみ)、社員から上り詰めた平取りは、
社員としての立場では業務執行に組み込まれてる」と言われたのですが
集めた資本金を使うと資本維持に反すると教わった
のですが、例えば株式会社を作るために親戚等から
金を集めて1000万できても、そのお金は使えないって
ことでしょうか?
471 :
氏名黙秘:02/06/29 17:50 ID:dHpBbMCG
無権代理人からの転得者は110条では保護されず
94条2項類推で保護されうる。
ということですが、もう少しくわしい説明をお願いします。
472 :
氏名黙秘:02/06/29 18:06 ID:DFmIpExQ
上級者でないけど、
無権代理ってのはもろ見た目で誤信した人だから・・・転得者には適用されないんだとおもいます。
外観法理の要件である、誤信するにたる外観がないということで×。
それに対して、94条2項は登記簿などで誤信することがけっこう考えられるので
第三者に転得者も含むのではないかと。
で、これを前提として、どうしても無権代理からの転得者を保護するべきときには
110条はもう無理よっていってるので、94条2項類推をつかうしかないのでは?
473 :
七誌:02/06/29 18:13 ID:ioYJkdBZ
罰金払って前科もちになったんだけど、公務員とか司法試験は受けられ
なくなるのでしょうか
474 :
新米:02/06/29 18:18 ID:OAO08zAg
司法修習生の年収はどれくらいなんでしょうか。
ご存知の方がいたら教えてください。
ケイソ勉強中だけど、別件逮捕捜索
とか余罪取調べのあたりでの
「事件単位の原則」って書くのめんどくさいし
必要ですか?
例
別件逮捕捜索は違法→しかし適法な余罪取調べ
と区別すべき→そもそも余罪取調べができるか?
→事件単位の原則が取り調べにも適用されるか問。
とするのはなんか暗記っぽいし、スペースとるし。
>>470 まさに使うためにあるのが資本金じゃn。
払い戻しはだめよ。
477 :
氏名黙秘:02/06/29 18:30 ID:dHpBbMCG
>472
丁寧にありがとうございます。
それで、具体的にはどのように類推適用するのでしょうか
478 :
氏名黙秘:02/06/29 18:30 ID:X9GDUh9v
>>473 確か禁固以上の実刑でなければ大丈夫だったきがする
479 :
470:02/06/29 18:30 ID:???
>476
じゃあ、設立後、すぐに使っても問題ないってことですね?
レスありがとう。
>>474 56期だと、月収が大体17万から19万くらい(金額に幅があるのは、実務修習地が都会
だと、若干手当が増えるから、下線部は辛い。)。
年収計算する場合は月収×12ヶ月+期末・勤勉手当ね。
481 :
新米:02/06/29 19:04 ID:OAO08zAg
>>480 そくれす、ありがとうございました。
チョンガーなら十分ですね。
>>459,
>>468 だから、賃借人に対抗力がある場合には
売買のみの合意で、賃貸人たる地位の移転の合意がなくても
結局は賃借人を追い出すことができないのだから
賃貸人の地位が移転するとしても問題はないが、
賃借人に対抗力がない場合は
賃借人を追い出すことができるはずなんだが
当然に賃貸人たる地位が移転するとすると
賃貸人として賃借人を追い出すことができなくなってしまう、
ので、問題が生じる。
だから、合意は必要と解すべきである、という論証ね。
>>460 バカ〜
>>461-464 お前らもバカ〜
ワシは泣き出しそうになったよ。
ところで、ウルトラマンコスモスの俳優が逮捕されたのだが、
狂言だったとか、不当逮捕だったとかのニュースが出て
あちこちを見てたんだが
ワシはMDIブラウザを使っているところ
タブがウルトラマンコ、ウルトラマンコ、ウルトラマンコ……
あ、それだけなんだけれどね。
484 :
452:02/06/29 20:13 ID:McWVbT+7
>>456 ありがとう。
なんとなく、分かったよ。
485 :
氏名黙秘:02/06/29 21:40 ID:dHpBbMCG
無権代理人からの転得者について
まず直接の相手方に対する表見代理の成立を検討する。
ということですが、実際の訴訟の場面では本人(もともとの所有者)が
転得者を相手に、その無権利を主張することになると思うのですが
そのときに転得者が、直接の相手方の善意無過失を証明するというのは
どうも、しっくりこないんですが・・・
486 :
氏名黙秘:02/06/29 22:20 ID:dHpBbMCG
お前ら、そろそろ答えろよ!
そんな態度の人には答えたくないなぁ…
488 :
氏名黙秘:02/06/29 23:46 ID:13tQrLj6
刑訴なんですけど、
一事不再理効の人的範囲の問題と、
実質的被告人の確定基準の問題はパラレルなんでしょうか?
それとも形式的被告人の確定基準の問題でしょうか?
489 :
通りすがり:02/06/30 02:08 ID:w0L3F0Pf
すいません、全く勉強的な質問でないんですが、
こないだ友人が、白バイに、原チャリの2段階右折で捕まりました。
で、なんと指紋を採取されたようです。
これって何の権限で、指紋採取してるのですか?
令状とか必要でないんですか?
私はまったくの素人なんですが、
司法試験板の皆さんなら、誰か教えてくれると思い書き込みました。
誰か教えてください。
>>489 指紋採取というのは、違反切符に押す拇印のこと?
それは本人確認のためなので、いたしかたなし。
令状なしで十本全部強制採取できるのは、逮捕されたとき。
根拠条文は、刑事訴訟法218条2項ね。
491 :
通りすがり:02/06/30 02:57 ID:w0L3F0Pf
490様
ご丁寧に有難うございます。
参考になりました。
友人が、しきりに指紋とられたと叫んでいたので、
多分、その押印欄のようなものが、
いかにも「指紋採取」という様相を呈していたものと思われるです。
雰囲気はたしかに指紋採取だね〜。
>>485 110条がだめだったら94条2項類推を使うというのは、
答案上の話だと思います。
まず、本人−直接の相手方間での110条の成立を検討。
成立すれば転得者も問題なく権利を取得できる。
成立しなければ次に、94条2項類推で保護されないか検討する。
485さんのおっしゃる通り、
本人−転得者間での訴訟で転得者が直接の相手方の善意無過失を立証するのは困難かもしれません。
しかし、観念的には、110条→94条2項類推という検討の仕方を念頭においてよいのだと思います。
>>491 犯罪者が人権語ってんじゃねーよタコが!
と言ってやりましょう(はぁと
>>485 前者(無権代理人からの譲受人)を補助参加させれば立証の困難は
緩和されるのでは?
商法改正部分だけを勉強する場合、みなさん何を使ってますか?
>>497 予備校のテープとか、市販の薄い本とか。
499 :
氏名黙秘:02/06/30 17:48 ID:Y0dcTHn8
代表取締役の定義は、対外的に代表で対内的に業務執行ですよね。
とすると、平取締役は業務執行しないのでしょうか?
ある予備校の質問制度で聞いたところ「純粋な社外取締役は業務
執行はしないが(意思決定のみ)、社員から上り詰めた平取りは、
社員としての立場では業務執行に組み込まれてる」と言われたのですが
おねがいします。誰かわかりませんか?
>>489 拇印が指紋採取なら、電車で忘れ物してもらいに逝くときも指紋採取ですね。
そんなドキュソな友人はやく切ったほうがいいですよ。
烈しく同意!
>>499 代取の監督も業務執行に含まれるなら業務執行してるといえるんじゃないの?
あと役会の意思決定で平取締役に任せるような場合とか
>>485 試験答案的には
まず「所有権が承継取得されるか?」と言う点を確認し
それが否定された場合に「無権利者から所有権を取得しうるか?」を確認すること
逆の順序だと論理矛盾と見なされて100%落とされる
だって、前の所有者が権利を取得する以上、94条2項類推の余地がないのですから
ならば、嫌でも表見代理→94条2項の順で論証すること
予備校や学説では94条2項を派手に類推するけど
実務だと、この94条2項の類推自体が非常に限界付けられている事にまず注意
110条が成立するような、代理権が存在する外観の放置程度じゃ
94条2項類推における「帰責性」とは認定されない
504 :
499:02/06/30 21:49 ID:oyakyfHk
>502
ですよね。俺もそう思うのですが、クラマネが言うには
「日常用語の業務執行と法律上のそれは違う」って。
「代取の監督は取締役の職務執行であって業務執行ではない」って
言われたんだけど。なんのことやら??
未成年者って日常生活に関する法律行為も単独でできないんでしょぅか?
>>505 電車乗ったり、売店でガム買ったりした後に
取消は普通考えられないでしょ?
ただそれをどう根拠付けるかは争いあります
507 :
氏名黙秘:02/06/30 22:54 ID:xLSacF0D
論文試験受けるのですが、質問あります。
休憩時間は早稲田から外に出られるのですか?
昼食をどうしようかと悩んでおります。教えてください!
近くのコンビニとか混んでるんですよね?はぁ・・・
あと、択一の時、気になったのですが、
トイレは勝手に行ってよいのですか?
私は行かなくて済んだのですが、
手を挙げてる気配がなかったので気になります。
論文も同じですかね?
なんかくだらん質問だなぁ
>>499 法律学小事典・「業務執行」の項より
法人や組合などの団体において、その事業に関する諸般の事務を処理すること。
・・・また、株式会社では、業務執行についての意思決定機関である取締役会と、
その執行機関である代表取締役とが分化し、取締役会の構成員である取締役は当然には
業務執行の権限をもたない(商260T・261T)。
*弥永リーガルマインド・167頁によれば、「定款の規定をもって」平取に内部的
業務執行権限を認めることができるとされています(業務担当取締役)。
正直分かったような分からないような説明な訳ですが、代取の監督行為については
「事業に関する事務」ではないので業務執行にはあたらないのではないかと。
510 :
499:02/07/01 01:36 ID:ARv4Q3Jz
>509
わざわざ、調べてもらってありがとう。
てことは、、「定款の規定をもって」平取に内部的
業務執行権限を認める場合のみで通常は平取にはないって
ことでいいのかな??
社外取締役じゃなく従業員の立場も併せ持つ役員は代取の
業務執行に組み込まれてるってことでよい?
511 :
499:02/07/01 01:38 ID:ARv4Q3Jz
日常的な仕事=業務執行と考えるとおかしくなってしまう。
民法について質問があります。
賃貸借において、借主が勝手に増築をしたなどの保管義務違反
もしくは用方違反によって解除がなされるという場合、
通常、541条に信頼関係理論をプラスして解除の可否を
考えていきますよね。
ところで、616条は使用貸借の規定を準用しており、その中の
594条は借主が用方違反をした場合は解除できる旨規定しています。
賃貸借が賃借人の賃料不払いによって解除される場面で541条が
登場するのは当然だと思うのですが、用方違反の場面でも541条を
使うことになにか必然性はあるんでしょうか?
513 :
氏名黙秘:02/07/01 05:16 ID:tFj5OBIO
おはよ
514 :
:02/07/01 05:30 ID:Dh5H9vRa
1 名前:切込隊長Jr☆ ◆PR28GreM 投稿日:02/07/01 03:29 ID:V5u5fRmU
みんなで天皇陛下を殺して、皇太子様を天皇陛下にして、宮内庁の大改革を
実行して、税金の無駄遣いを辞めさす為に天皇陛下を殺して、皇太子様を天皇にしよう!
ここでは天皇陛下を殺す方法について考えましょう。
僕はバタフライナイフを持ってます。でも17歳ですので硫酸とか買えないから爆発物
は別の人担当ね。
天皇陛下を殺したら、惰性で他の奴らも殺そうぜ。多分、偉いから許されるよ。
それ目的の人も大いにOK。解放区でも作っちゃう?いやー俺は寝て暮らしたい。。。
● この内容って法律的に有罪? 無罪? ちょっと教えてください。
515 :
氏名黙秘:02/07/01 05:32 ID:B3QbVr12
516 :
:02/07/01 05:34 ID:Dh5H9vRa
>>515 やっぱ殺すって表現を断定してないから?
517 :
氏名黙秘:02/07/01 05:47 ID:hpAvHuR4
>>515 通常、このような文章は冗談だと考えるが、殺人予備(刑201条)に関してはどうか?
殺人罪を犯す意を持ってその準備(バタフライナイフ)をなしたと解する
余地はないか?
518 :
氏名黙秘:02/07/01 05:56 ID:HkIPLx/z
>>514 文言からすると、「殺す方法について考えましょう」と述べているだけでは
明白に殺意を表示しているとは考えられないのだが。
例えば、昨日の札幌の祭りに対する爆破予告は
「自爆テロに逝ってきます」という
有無を言わさぬ殺意と取れる文言が入っていたからね。
そこが違うところだと思う。
後、法律と言うよりも、実質的に捜査が可能かと言うことも考えなければならないかもしれない。
2ちゃんねるはホスト非表示で建前上ログを取っていないことになっているのに対して、
昨日の事件はまちBBSというホスト公開の掲示板で起きている。
ホスト公開方式の掲示板だと、警察は掲示板管理者に直接問わずに
プロバイダーに問い合わせれば書き込んだ者を知ることができるから
捜査して容疑者を上げることが比較的容易と考えられる。
但し、昨日の事件で実際に警察が掲示板管理者を通さずに
プロバイダーに問い合わすという形で捜査したのかは不明です。
>>517 書き込んでいるだけでは証拠が挙げられない。
実際に書き込んだものが準備していると考えられるだけの状況が示されれば
捜査には踏み切るかもしれないがな。
519 :
氏名黙秘:02/07/01 06:12 ID:hpAvHuR4
>>518 丁寧に回答してくださって、どうもありがとう。
私もどちらかというと否定的に考えていた。
ほぼ同様の解釈だ。本人が相当びびっている模様なので、
少し心配になった。それでは。
>>518 2ch はたしか、全てのサーバでスレ立てた人の IP は
消えないログに記録していると思った。最近はどうなんだろ。
>>519 氏ねって伝えとけ。
おまえもついでに氏ね。
522 :
氏名黙秘:02/07/01 11:23 ID:ydN+6a7t
>みんなで天皇陛下を殺して、皇太子様を天皇陛下にして、宮内庁の大改革を
>実行して、税金の無駄遣いを辞めさす為に天皇陛下を殺して、皇太子様を天皇にしよう!
明白に殺意を表示してると思うんだが
>ここでは天皇陛下を殺す方法について考えましょう。
「ここでは」って書いてあるし。
524 :
499:02/07/01 13:29 ID:dBxMGPaI
>522
レスありがとうね。まじ、助かった。
「社員としての立場では」というのは、非常に微妙な言い回しで、
敢えて「従業員としての立場では」と言わなかったところを見る
と、必ずしも使用人兼務取締役のことを指して言っているのでは
ないように思われる。
平取でも「専務」「常務」「○○担当」などといった肩書きがつ
いてる人がいますね。あれは被用者という立場ではないんだけど、
通常は「社長」をトップとした経営管理組織のラインに位置づけ
られてますな。つまり、社長は専務以下を指揮監督できるし、専
務は自分を頂点とするラインにある常務以下を指揮監督できる…
以下同じ…という組織が作られていて、そういう組織に「組み込
まれ」つつ、その仕事は代表取締役の業務執行行為の代行と見て
良いようなことをすることがあり得る。そういうことじゃない?
526 :
氏名黙秘:02/07/01 20:12 ID:EtiWCe58
辰巳の高橋先生の民法のテキストで「賃借権に対抗力があるとき(登記や借地借家法上のもの)賃借権をもってその後の物権の新取得者
に対抗できるとはどういう意味か」という問題に対してそれは、「賃借人の同意なくして賃貸人たる地が法律上当然に譲渡人から譲受人に移転するとの意味である」とするのが判例、学説であるとかいてあるのですが、
このことについて、学校の学者の先生に話した所、そんな話は聞いたことないといわれました。
これは、間違っているんでしょうか?
527 :
氏名黙秘:02/07/01 20:24 ID:vKeJnE4l
>493,503
丁寧にありがとうございました。
もうひとつ初歩的な質問で申し訳ないのですが
94条2項類推適用の具体的な方法も教えて下さい。
帰責性や信頼をだれのどのような点にあてはめるのですか。
>>527 その前に、権利外観理論とその三要件はご存知?
529 :
氏名黙秘:02/07/01 20:44 ID:vKeJnE4l
>528
たしか@真の権利者の帰責性A虚偽の外観B外観に対する信頼
だったと思いますが
>>529 とすれば、「通謀」がなくても、
本人が他人が作った「外観」を「放置」してたりしたら、
「真の権利者の帰責」ありだから(@)
同じような利益状況が生じる。
故に、類推できるって感じですよ。
背後にある外観理論がポイントですよね。
531 :
526公務員受験生:02/07/01 20:51 ID:EtiWCe58
だれかお願いしまする。
>>526 そんな判例存在しないね
>賃借権に対抗力があるとき(登記や借地借家法上のもの)
>賃借権をもってその後の物権の新取得者
>に対抗できるとはどういう意味か
というのは、抵当権者が抵当権を主張できるように
賃借人が賃貸権を主張できること
>賃借人の同意なくして賃貸人たる地位が
>法律上当然に譲渡人から譲受人に移転するとの意味である
これは、契約上の地位の譲渡に関する一考察
うちのゼミ先生(弁護士)は、
「賃借権を、物を介在とするドライな関係と捕らえるか否かが解釈の分かれ目」
と言ってた。判例も「特別な事情があれば、賃借人の同意を要する」としてる
533 :
氏名黙秘:02/07/01 20:55 ID:EtiWCe58
>>532 そうなんですか。辰巳の高橋も弁護士のはずなのに。かなりいい加減だな〜。
有難うございました。
>>526 大判1921・5・30民録1021頁だな。
535 :
氏名黙秘:02/07/01 20:59 ID:EtiWCe58
>>534 この判例はあるんですか?
532さんはないっていってますが。
まだ勉強し始めたばかりでよくわからないのですが、勉強していてまだ難しい試験だなという
実感はわきません。司法試験は本当に難しい試験なのですか?
>>536 難しいですよ。
大学入試などが子供の遊びとおもえますからねぇ
538 :
526:02/07/01 21:08 ID:EtiWCe58
534さ〜ん。本当にあるんですか?
当方、公務員受験生かつ他学部なのでどういう文献を調べればいいのかよくわかりません。
テキストの記述は正しいってことでよろしいのでしょうか?
それと、どういう文献をみれば載ってるんでしょう?図書館にあるような判例集を見ればのってますか?
>>535 自分で調べろ。とりあえず、広中p158には載ってる。
少なくとも
>>532の前段は間違いだと思うぞ。AがB
に賃借権をもっていることをCに主張できるのは当たり前。
540 :
氏名黙秘:02/07/01 21:14 ID:EtiWCe58
>>539 とにかく526で書いてあることは正しいと考えていいのですね?
もちろん、あとで確認しますけど。
>>540 おれは正しいと思うぞ。
最高裁のHPに行ってみれば?
542 :
氏名黙秘:02/07/01 21:23 ID:EtiWCe58
>>541 ありがとうござりまする。
最高裁のホームページですか。そんなのにも、のってるんすね。一度見てみます。
頑張って司法試験突破してください。
ほんとに、有難うございます。
東大法学部卒でも5年以上勉強して受からない人が大勢いるって本当ですか?
>>542 残念ながら、最高裁のHPでは、大審院の判決は
扱っていないみたい。
605条が「その効力を生ず」といっているのは、「物権を取得したる
第三者に対しても其債権的効力を及すの謂いにして、
即ち賃貸人が賃借人の目的物を第三者に譲渡したるときは
其旧所有者と賃借人との間に存在したる賃貸借関係は法律上
当然其新所有者と賃借人間に移り、新所有者は旧所有者
の賃貸借契約上の地位を承継し、旧所有者即ち旧賃貸人は
全然其関係より脱退する」
らしい。
刑法の危険の引受がよくわかりません
結果は正当化されない(結果の無価値はある)けれども、危険な行為については
認識・予見あるから行為の無価値はない場合という大雑把な理解でいいですかね?
>>544の「賃借人の目的物」は「賃貸借の目的物」
の誤り。
547 :
526:02/07/01 21:42 ID:EtiWCe58
544の記述=526の記述ですよね?
最高裁のホームページにいったんですけど、どこ探せばいいのかわかんなかったッス。
結局なかったわけですね。
549 :
526:02/07/01 21:51 ID:EtiWCe58
>>548 m(一△一)m
有難うございます。明日、図書館にいって確認します。
お手数かけて、申し訳ありませんでした。
550 :
氏名黙秘:02/07/01 22:27 ID:vKeJnE4l
>530
なーるほど、ありがとうございました。
あと、細かいようですがこの場合のA虚偽の外観というのは
「直接の相手方が有効に所有権を取得したかのごとき外観」ですよね
そうすると帰責性もその外観の作出について検討するんでしょうか?
>>536 そうですねぇ、とりあえず、一回論文本試験受けてみると考えが変わると思います。
# 論文受けるまでも大変ですが
552 :
氏名黙秘:02/07/01 22:37 ID:ZmrIgM/J
緊急逮捕って違憲じゃないんですか
>>550 そーゆーことですね。
もう一度手元の本で確認しといてください。
>>550 もっと抽象化すれば
虚偽の外観とは、「直接の相手方が有効に権利を有する如き外観」
すなわち、転得者が取引行為を為す「基礎となった外観」
でございます
物の売買契約ならば「その物の所有権」だし
債権譲渡(債権の売買)ならば、「その者が債権者(債権の存在)」
555 :
氏名黙秘:02/07/01 23:18 ID:vKeJnE4l
>553,554
そうすると>503 にもありましたが、実際にはなかなか帰責性は
認められそうにないですね。
556 :
543 :02/07/01 23:29 ID:???
民法について質問があります。
賃貸借において、借主が勝手に増築をしたなどの保管義務違反
もしくは用方違反によって解除がなされるという場合、
通常、541条に信頼関係理論をプラスして解除の可否を
考えていきますよね。
ところで、616条は使用貸借の規定を準用しており、その中の
594条は借主が用方違反をした場合は解除できる旨規定しています。
賃貸借が賃借人の賃料不払いによって解除される場面で541条が
登場するのは当然だと思うのですが、用方違反の場面でも541条を
使うことになにか必然性はあるんでしょうか?
>>557 616条が準用しているのは594条1項で、貸主の解除権を定めた3項は準用
されていません。541条を適用するのはそのためです。
したがって、必然性はあるというのが質問への回答になります。
559 :
質問です:02/07/02 14:50 ID:2tKEKcKS
準法律行為は法律事実なのでしょうか?それとも法律要件なのでしょうか?
LECの出しているC-BOOKには法律事実と書いてあるのに対して、伊藤真のシケタイには
法律要件とかいてあるのですが、どっちなんでしょう?
>>559 どっちも正解
法律要件は、法律効果を生じさせる一定の事実
法律事実は、法律要件を上位概念とする一定の事実のこと
準法律行為は、法律効果を発生させる一定の事実と言う意味で法律要件であるが
同時に、法律要件にあたる一定の事実と言う意味で、法律事実でもある
561 :
559:02/07/02 20:56 ID:2tKEKcKS
>>560 有難うございます。今までの疑問が氷解しました。
>>558 ありがとうございます。
594条"1項"というところを見落としていました。
細かいところまでしっかり読まないといけないとしみじみ・・・。
563 :
氏名黙秘:02/07/02 22:48 ID:BPRC3cW9
コレはいかがなものか?
390 :氏名黙秘 :02/07/02 21:42 ID:bRD36MGo
全科目シケタイ+全科目アルマ+芦部+内田+前田+弥永+上田+田宮+全科目百選
+択一六法憲民刑+択一過去問集+択一突破シリーズ(肢別)
+新論文過去問集(Wセミナー)+短期合格論文スタンダード100+論文合格完成講座[白鳥著)。
これの繰り返しでどうにかなりましたよ!?なんだろ。英語ペラペラの人が文法気にしない
のと同じで後半は、もう、知識を気にせず感覚で択一解いて、論文書いてたな〜
564 :
社会学専攻ですが:02/07/02 22:55 ID:0Mh1DJq8
責任の要素の一つである「責任故意又は過失」の「責任故意」というのが
イマイチわかりません。
誰か簡単に説明お願いします。
565 :
氏名黙秘:02/07/02 22:59 ID:YGaPdQbt
566 :
氏名黙秘:02/07/02 23:05 ID:BPRC3cW9
割と普通の方法じゃありません?
>>564 責任故意とは、文字通り責任要素としての故意。
故意は一般的に構成要件的故意と責任故意とに分けられる。
前者は構成要件該当事実の表象・認容を内容とし、構成要件段階でその有無
が検討されるのに対し、後者は(1)違法性を基礎づける事実の認識(違法性阻
却事由たる事実の不認識)及び(2)違法性の意識ないしその可能性を内容とし
(争いあり)、責任段階でその有無が検討される。
平たく言えば、(1)は「自分のやっていることは正当防衛等にあたらず、違法
性阻却されないことを知っていること」で、(2)は「自分のやっていることが
法律上許されないことを知っていること、又はそれを知る可能性があること」。
(1)は誤想防衛・誤想避難の事例でよく問題になり、(2)は法律の誤解釈の
事例でよく問題になる。
責任故意の内容をどう解釈するかについては判例・学説が入り乱れており、
刑法総論の中でも理解するのが難しい場所なので、基本書や予備校のテキ
ストを何度も読むことをお勧めする。
569 :
氏名黙秘:02/07/03 17:48 ID:bSQZ8HRB
有価証券偽造の論点について教えて下さい。
平成13年度刑法改正により163条の2が新設され、テレホンカードの有価証券性
に関する論点は消滅したと聞いたのですが、定期券や馬券についての論点はどう
なったのでしょうか?
解説しているページとかがありましたらぜひ教えて下さい。
570 :
氏名黙秘:02/07/03 20:41 ID:pynVHDE7
山林に抵当権設定して、その後伐採された立木に抵当権が及ぶか。
とゆう問題に関しては、公示の衣うんぬんという我妻説が通説なのですか?
571 :
氏名黙秘:02/07/03 23:49 ID:8MONrfvS
法律要件、法律効果の理解の仕方なのですが、申し込みの意思表示と承諾の意思表示という2つの法律事実を構成要素として
(売買)契約が成立し、それを法律要件として代金請求権、物の引渡し請求権、所有権の移転といった法律効果が発生するというのはわかるのですが、
不当利得とか不法行為とかの場合はどういうふうに理解したらいいんでしょうか?
例えば不当利得の場合、@一方当事者に利得があることA他方当事者に損失があること
B利得と損失との因果関係C法律上の原因がないことを成立要件としますが、
これらの4つは法律事実でこの4つを構成要素として不当利得が成立し、それを(不当利得)を法律要件として、不当利得返還請求権といった法律効果が発生すると言う理解の仕方でよいのでしょうか?
572 :
サス:02/07/03 23:55 ID:???
573 :
氏名黙秘:02/07/03 23:56 ID:8MONrfvS
>>572 どのあたりが間違っているんでしょうか?
まんこのつけ方が悪い!!
576 :
氏名黙秘:02/07/03 23:59 ID:8MONrfvS
公務員試験の民法の勉強をしてるのですが、ここでつまってしまって先に進めないです。
どういう風に考えればいいのでしょうか?
最近、予備校の自習室で弁理士試験の勉強をしている人をみるたびに、わたしは、「ああ、なんてかわいそうな人たちなんだろう。
この人たちは、司法試験の勉強がやりたくてもできないんだなあ」って、思います。
578 :
弁護士:02/07/04 00:03 ID:???
>>576 君の考え方で、あってるんじゃあ、ないの。たぶん
580 :
氏名黙秘:02/07/04 00:06 ID:kdiMr15T
>>578 というと、不法行為の場合も同じように、故意過失などが法律事実で
それを構成要素として、不法行為が成立しそれを法律要件として、損害賠償請求権という法律効果が発生するということでしょうか?
>>576 答えになってないけど、法律要件と法律効果なんてとばっしゃえば?
公務員試験って、そこばっかでるわけじゃないでしょ?
疑問に思って一生懸命になる気持ちも分からないでもないけど、
あくまで資格試験と割り切って効率優先でいいんじゃない?
受かってから、改めて基本書などで調べても遅くはないのでは?
(受かっちゃうと学問的関心も薄れちゃうんだけどね)
な〜んて、自分もよく分からないから論点をずらしてみるtest
582 :
氏名黙秘:02/07/04 00:09 ID:kdiMr15T
>>581 できれば、民法はちゃんと勉強したいんです。後の科目は、ある意味適当にやるつもりですけど。
583 :
弁護士:02/07/04 00:11 ID:???
う〜ん、むしろ
公務員試験のためには、民法は捨てて
他の科目をやった方がいいのでは?ちんこ
>>582 つうか、法律要件とか、抽象的な概念は
ある程度勉強すすまなきゃ理解できないよ
債権各論とか全て終わったら戻ってみなよ
585 :
582:02/07/04 00:17 ID:kdiMr15T
だれかご存知の方いらっしゃいませんか?
586 :
弁護士:02/07/04 00:19 ID:???
優秀な受験生はみんな、今は論文の勉強で
必死なのじゃ。
ここにいるやつは、あほばっか。
587 :
582:02/07/04 00:20 ID:???
なんだ、チンカスばっかですか。
589 :
582:02/07/04 00:23 ID:kdiMr15T
590 :
582:02/07/04 00:24 ID:???
択一にすらうかってないクズに質問しても、
しようがないよなあ・・・・
591 :
氏名黙秘:02/07/04 00:37 ID:vTdzOv+o
取締役会の招集で質問があります。
(役会は)定款や取締役会において特定の取締役を招集権者と定めた場合も、
それ以外の取締役は一定の要件のもとに招集できる(259条)。
(デバイス商法II会社法、最近出たの、p181)
とあるのですが、259条は「取締役会に於て」としかなく、「定款」で定めた場合の根拠条文がわかりません。
また定款に「招集権者は代取に限る」と書いてあったら、259-II類推適用?
>>580 あっています。ただし、単に「要件」というときは、法律事実である
構成要素を指すのが一般的です。
593 :
氏名黙秘:02/07/04 00:43 ID:kdiMr15T
>>592 ありがとうございます。ここは、憂さ晴らしに利用している奴も結構いるんですね。
592さん、ほんとうに有難うございます。
594 :
582:02/07/04 00:45 ID:kdiMr15T
>>584 一応一通りはやって、いまもう一回繰り返している所なんです。
595 :
580:02/07/04 00:46 ID:???
>>592 おまえみたいな択一落ちに教えられてもなあ・・・
あっぶね、
>>592に被るところだったゼ。
>>591 任意的記載事項ってことじゃないのかな。定款で定めても無効、とするほどのものではないだろうし。
裏とってないけど。
定款で招集取締役を定めた場合の259条2項3項類推はその通りだろうね。
597 :
582:02/07/04 00:50 ID:kdiMr15T
>>595 もう、HNは582にしてますよ(笑
随分暇なんですね。人格障害者はそら司法試験に落ちつづけますわな。
真剣にレスしてくださったかた、本当に有難うございました。失礼します。
598 :
582:02/07/04 00:51 ID:???
択一落ちのチンカスども、あばよ。
一生択一やってろよ。
IDが出てる奴をわざわざ語るなって
600 :
582:02/07/04 00:56 ID:???
ああ??
601 :
氏名黙秘:02/07/04 01:27 ID:vTdzOv+o
591です。デバイス初刷なので、余分な神経使いながら読んでいます。
>>596 どうもです。これで眠れます。
602 :
nanasi:02/07/04 02:41 ID:ItRKNo1t
IDが出てしまうのは何故?だれか教えて
>>602 そんなこともわからないと司法試験に受からない。
604 :
氏名黙秘:02/07/04 14:36 ID:/BzkRUpQ
行政訴訟法についての質問です。
建物の高さを制限する条例施行前に、既存不適格の保護を受けた人が、
これからもその保護を受け続けることの確認訴訟をしたい場合、
どういった訴訟が可能でしょうか。
また、その条例自体の効力を否定するような訴訟形式はあるでしょうか。
取消訴訟だと、条例自体は否定できないんですよね?
605 :
氏名黙秘:02/07/04 14:37 ID:tEdmC7KH
別件逮捕・余罪取調べについて教えてください。
広義の別件逮捕(本件の逮捕要件は完全に具備)の適法性を論じる場合に、
取調受忍義務否定→余罪取調べは任意処分だからいつでもOK
→しかし余罪取調べを目的とした別件逮捕は違法→要件定立、あてはめ
という流れになると思うのですが、
この場合に別件逮捕を違法と考えるのは、「令状主義を潜脱するから」とあります。
これは、「取調を目的とした逮捕はそもそも違法」という意味なのでしょうか。
それとも、「別件の公訴提起を行うための身柄拘束を別件に名を借りて行うから違法」という
意味なのでしょうか。
前者であれば、このあと再逮捕の可否を論じる場合に、「既に別件について逮捕があった」
と言うのが苦しいと思われます。
しかし、後者と解すると、取調を目的とした逮捕が違法である点を看過しているようで
しっくりきません。
どのように理解すれば良いのでしょうか。
>>605 全部じゃない?一応、別件逮捕関連の決まり文句としては、
(1)逮捕を自白獲得の手段視する点で黙秘権を保証する憲法の趣旨に反し、
(2)別件逮捕は実質的に本件の逮捕であるにもかかわらず、後に本件で再び逮捕することが
予定される点で厳格な身柄法定期間を定めた法の潜脱となり、
(3)本件に付き司法審査がないのに実質本件の逮捕がなされる点で令状主義に反する
があって、余罪取調べ目的での逮捕についても全部あてはまるわけだから。
(別件=本罪、本件=余罪に読み替えてね)
あと、余計なお世話かもしれないけど、もし田宮説とってるなら言い回しは直した方がいいよ。
田宮先生は
>>605のような言葉の使い方しないから。違う先生の説とってるなら忘れてちょ。
607 :
605:02/07/04 17:10 ID:???
>>606 レスありがとうございます。丸覚えしてしまうことにします。
別件が実質的にも要件を具備するにもかかわらず、実質的に本件の逮捕とみられてしまうこと((2)(3))が
どうしても納得できないのだと思います。
取調のための別件逮捕をし、身柄拘束(という心理的強制)のもとで本件の自白を得るための取調がなされた以上、
被疑者保護の観点から、もはや同様の身柄拘束下の取調を受けるという苦痛を与えない、
という意味で、あえて以後の本件による身柄拘束を認めない、というならわかるのですが。
あ、私は田口+アルマ+デバイス+書研という節操のない説なので、純田宮説ではないです。
ご指摘ありがとうございます。言い回しは、もう一度、出典に返って確認しておくことにします。
608 :
氏名黙秘:02/07/04 17:20 ID:P/u4hN70
私司法試験と無関係ですが、前から疑問に思っていた事が。
口述試験2年連続落ちた人っているんですか?
もしいたらどのくらい落胆するんだろ
>608
2年どころかもっとの方もいらっしゃるそうです
口述マスターとして伝説になれます
>>609 ありがとうございます。
そうなんですか!!!
それでまた択一からやるんですか・・・・すごい
611 :
氏名黙秘:02/07/04 18:20 ID:afnknvYb
>>610 口述二回落ちの後、論文通ったのが十年後でやっと最終合格って人もいた。
613 :
606:02/07/04 21:23 ID:???
>>605 >別件が実質的にも要件を具備するにもかかわらず、
>実質的に本件の逮捕とみられてしまうこと((2)(3))がどうしても納得できない
この点については、「捜査当局が真に意図するのは本件についてだから」としか
言いようがないです。
ここについては以下のような見解もあることですし、深入りは避けて
割り切ってしまうより他にないかと。
「なお、近時、本件基準説に問題がないわけではないことが指摘されている。
・・・別件について要件の具備されている身柄拘束処分が、何故どのような論理に
基づいて違法となるのかは、突き詰めると、必ずしも明らかではない。
逮捕・勾留の濫用という説明もこれを違法とする結論を述べたに留まる・・・」
(判例百選19事件、解説42・43頁。)
基本的な質問で恐縮ですが 手形法43条の「支払ナキトキハ」には、振出人が
人的抗弁を所持人に対抗して拒んできた場合も当然あたるのでしょうか。
憲法ですが、14条のところで、
実質的平等、形式的平等と絶対的平等、相対的平等
の概念は整理がいまいちできません。
自分的には絶対、相対のほうが論証で使うほう、として覚えてますが。
あと14条の論点で再婚禁止期間が女性だけ6ヶ月なのは
違憲、というものがありますが、300日−200日で100日
で十分なので違憲とありますが(条文忘)この等式も不明です。
>>615 質問の前に、憲法T(四人組)を読んでみな
それでも解らなかったら質問してくれー
といってみる
いそがしーのよ
>>615 再婚禁止期間の趣旨は、父性推定の重複を避けるため。
で、嫡出推定が及ぶのは、婚姻の解消から300日以内に生まれた子
(前夫の子と推定)と婚姻の成立から200日(より)後に生まれた子(772条1項2項)。
離婚して100日おいて結婚すれば、後の結婚による嫡出推定と重複しないでしょ?
離婚から100日+後の結婚から200日=300日までに生まれたら前夫の子と推定
されるから。
300日−200日=100日ってのはそういう意味。
>>615 実質的平等・形式的平等は結果の平等か機会の平等かという話。
100万持っている人間と20万しか持っていない人間がいた場合、
後者に80万寄付するのが実質的平等。
絶対的平等・相対的平等は、形式的平等を前提とする。
ボクシングで体重別にクラス分けをするのが相対的平等。
相撲みたく無差別でやるのが絶対的平等。
この場合、結果が必ずしも均等になるわけではない。
現行の司法試験の合格者数は2002年は1200人程度、2003年は1500人程度で
2004年以降はの合格者は減少するそうですが2004年は何人くらいを合格させる予定なのか
ご存知の方いらっしゃいますか?
620 :
605:02/07/05 10:59 ID:???
>>606さん
>「・・・突き詰めると、必ずしも明らかではない・・・」
激しく納得です。
>捜査当局が真に意図するのは本件についてだから
というところに尽きるのですね。
一年くらい胸の中でモニョモニョしていたものが消えた気がします。
本当にありがとうございました。
621 :
氏名黙秘:02/07/05 16:06 ID:b61fpjwO
刑訴について質問です。
予断排除の原則を担保する制度として、
第1回公判期日前の証拠調べ請求の禁止(規188但)が
あるっていうのはわかるんですけど、
証拠保全の請求とか、捜査段階における証人尋問請求が
第1回公判期日前のみ許される、というのはなぜなんでしょう?
公判期日前とはいえ、もし既に起訴されていたら
予断排除なんて達成できないと思うんですけど。
勾留(規187)みたいな、
別の裁判官が行うべしなんていう条文もないようだし。
よろしくお願いします。
622 :
氏名黙秘:02/07/05 16:40 ID:tZMSd8A0
>>609 司法制度改革推進本部 法曹養成検討会の議事録より抜粋。
>○ 去年落ちた方がもう一回受けられるわけですね。これで言うと66名でしたか、口述試験の場合、その方た>ちの合格率はどうなるんですか。
>(法務省) 全体の合格率よりはやや低いですけれども、8割を超えるくらい合格しておられます。
623 :
氏名黙秘:02/07/05 20:38 ID:jcJaKMRC
準法律行為の意味がいまいちわかりません
意思表示を要素としない、ということですが・・・
初心者にもわかりやすいように、説明お願いします。
624 :
氏名黙秘:02/07/05 22:04 ID:jcJaKMRC
法律行為と準法律行為の区別の実益はどこにあるんでしょうか?
ちょっとした興味からですけど、
答連を最初の憲法からとるのでなくて
途中の民法からはじめるひと(スケジュール
の都合とか色々理由はあるけど)は
そのやらなかった憲法はなんか
気持ち悪くない?
>>621 条文をよく読みましょう。
予断排除を担保する制度としての、第一回公判期日前の証人尋問請求
及び証拠開示請求は条文上「裁判官」となっており、受訴裁判所以外の裁判官が行います。
179条、226〜227条
>>621 あと第一回公判期日前の勾留についても、規則187条を持ち出すまでもなく
法280条1項により受訴裁判所以外の「裁判官」が行うとされています。
・・・何か嫌な予感がするので念のために確認しておきますが、
条文に単に「裁判官」とあったら、受訴裁判所を構成する裁判官以外の
別の裁判官のことを意味する、という点については、よろしいですよね・・・?
629 :
621:02/07/05 23:46 ID:nODWVY0i
え、そうなんですか。
初心者なもので全然知らなかったです。
ありがとうございます。これでつじつまが合います。
でも、条文上の根拠はどこにあるんですか?
もしかして当たり前すぎてそんなものないとか。。。
630 :
?:02/07/06 01:25 ID:A5ywoI5U
本を間違えて買ってしまい、錯誤により無効
を主張した。本屋は返品は受け付けていない
といって頑として聞き入れない。交換ならできる
とのことだが、交換すべき本がない。
この場合どうしたら良いでしょうか?
>>629 確かに、理屈のうえでは、単に「裁判官」と書かれているだけなのだから、
受訴裁判所を構成する裁判官だって含まれ得るじゃないか、とも思えますが、
それだと予断排除のための制度としての意義がなくなってしまうので
このように解釈する、ということだと思います。
あまり説得的ではありませんが、深く突っ込まないほうがいいと思います・・・
632 :
ヨネスケ:02/07/06 01:50 ID:fMRphA+i
民法についての質問なのですが
事例で説明したほうが分かりやすいと思うので事例を設定します
甲が乙にA不動産を売却したが乙に登記を移転する前に丙に同じ
A不動産を売却し、登記を移転した場合、丙は背信的悪意者であった。
乙から丙に対して所有権に基づく土地明渡し請求がなされ、丙は乙に
土地を明渡した。この場合、丙は、甲に対して債務不履行責任を追及
することができるのでしょうか? 甲はなすべき事をなしたのだから
帰責事由がないようにおもわれるのですが・・・・・あと、追奪担保責任 ついきゅうできるのでしょうか? そして、丙がすでに代金を支払ってい た場合 もちろん、甲から返してもらうのが筋だと思うのですが・・
不当利得返還請求はできるでしょうか? 要件を一つ一つ当てはめてみる とできないような気がするのですが・・・
みなさんのご意見をお待ちしています
633 :
621ではないのだけれど:02/07/06 01:52 ID:3gwPpjkC
裁判官が起訴前に227条による証人尋問をした場合でも除斥事由(20条7号)に
あたらないっていう判例(最判昭30・3・25刑集9・3・519)があるらしいんですが、
それとの関係はどうなるんでしょうか?
手元に判例集ないんですが、その判例は証人尋問と予断排除について
何と言ってるか、わかる人います?
>>632 債務不履行責任について
売主甲は債務内容はすべて履行済みなので、丙は債務不履行責任は問えない。
担保責任について
結果的には他人物売買になっている、しかし丙が買った時点では他人物ではない、
よって担保責任を追及できない。
不当利得返還請求
甲の利得は丙の損失によるものではなく因果関係がない、
または「法律上ノ原因」に基づき甲は利得を得ている、
よって返還請求できない。
そこで、他に丙が採り得る手段としては、不法行為責任を追及することが考えられる。
といっても、過失相殺により、賠償額は減額される。
>>632 補足・・・
債務不履行責任につき、甲は丙に登記まで移転させており、
売主としてなすべきことをすべてなしており、債務の不履行はない。
担保責任につき、甲という所有者から買っている以上他人物売買ではない。
不当利得返還請求につき、甲は売買契約に基づき利得を得ている。
ということです。
>>630 錯誤って!
動機の錯誤?
ほとんど無効主張なんてできないぞ。
丙が買った時点で、他人物じゃないの?<乙が買った後
サバイバーとアイノリは面白い。
>>637 乙が登記を備えるまでは甲も不完全ながら所有者であり
だからこそ丙への二重譲渡が可能になる。と通説からは説明されます。
もし丙の売買の時点で甲が所有者ではなく他人物売買というのならば、
そもそも丙が登記を備えるか否かに関係なく、丙は乙の追認なき限り
所有権を取得できないことになるはずです。
640 :
637:02/07/06 02:42 ID:???
なるほど〜。納得です。
641 :
氏名黙秘:02/07/06 19:36 ID:8QfOcLIN
ホウチ主義は行政を法で抑制したとありますが司法にたいしても出来たんですか?
642 :
氏名黙秘:02/07/06 20:54 ID:vbNkYhDe
合格するには六法全書を暗記しないといけないんでしょうか?
643 :
氏名黙秘:02/07/06 23:04 ID:RkJnAvbA
自衛隊が武力行使を目的に海外に出動することには、どのような憲法上
の問題があるのか論じなさい。(何故、集団的自衛権が行使できないのか)
・・・こういう問題の場合どのように書けばよいでしょうか??
ご助言御願いします。
>>643 間違ってもそんな問題はでません。
ゼターイにでません。
無駄なことはしないように。
645 :
氏名黙秘:02/07/07 00:58 ID:7Swrx6ae
他スレで聞いたのですがレス付かないのでこちらでも失礼します。
刑法では有責性の必要条件として「責任能力」がなければならないと
されていますが、なぜ責任能力が必要かという刑法学上の理論をご存
知の方いたら教えて頂けませんか?
646 :
氏名黙秘:02/07/07 02:12 ID:5GT9gx+w
>>642 しなくていいです。つーか、丸暗記は不可能です。
647 :
ヨネスケ:02/07/07 03:16 ID:EAS6lcHh
634>635さん 丁寧に答えていただいてどうもありがとうございました。
疑問が解けてスッキリしました。
648 :
氏名黙秘:02/07/07 10:18 ID:zpTanIOw
>>643 すいません…私,
大学一回生なんですが、憲法の授業でよくわかんない
課題が出されてしまいまして・・・
このスレの方なら、周知のことかなぁ?と思ってしまって(^^;
司法試験には、出ないんですか、憲法のことは。
>>648 課題くらい自分でやりなされ
あなたが分からないなら周りもきっとわからんだろうから大丈夫
650 :
氏名黙秘:02/07/07 11:13 ID:N2D76OHG
>>648 課題は自分でやれよ
憲法9条問題は、論文試験にはでないから
ただし、択一試験には出るから、みんな知ってるよ
俺も知ってるが、他人の大学の課題のためには答えるわけに行かないな
651 :
氏名黙秘:02/07/07 11:16 ID:N2D76OHG
>>645 なんでその疑問を持つに至ったか
書いてくれないと答えにくいな
「いや根本的に知りません」
だと「本を読め」としか答えられないし
『責任能力がないことを理由に刑罰を科されないなんて問題だと思う」
というなら、また違う答えを出せるし
652 :
645:02/07/07 13:11 ID:d1KIeUsS
>>651 少年法をテーマに論文を書いていて「責任能力」の問題に突き当たって
しまいました。
刑法にも少年法にもなぜ責任能力が必要かは書いてないですし、何冊か刑
法学の本を読んでもいくつかの説は見れるものの、現行刑法においてなぜ
必要とされているかという明白な理由がわかりませんでした。
というわけで、もし詳しい方いらしたらレスお願いします。
653 :
氏名黙秘:02/07/07 13:19 ID:zYSVL77m
>>648 司法試験でも憲法は必修科目ですが、第1章(天皇)や
第2章(戦争の放棄)は筆記試験では出題されません。
マークシートの試験で必要最小限の知識を聞くだけです。
政治的な問題になってしまうため、法律家を選抜する試験には不適当だからです。
>>643の課題は、必要最小限の知識の範疇なので
答えようと思えば答えられますが、課題は自分でやりましょう。
>>653 昭和41年第1問
>>643 大学のレポートなら板書ノートをみればほとんど
答え(らしきこと)書いてあるんでないのかなあ?
全然出席なしで、ノート見せてくれる友達もいないなら単位捨てよう。
再履修したほうが643のご両親のため。
655 :
氏名黙秘:02/07/07 18:17 ID:7i29Q2hi
謝罪広告の問題で私人間効力書いたら駄目なのはどうしてなんですか?教えて下さい
656 :
氏名黙秘:02/07/07 18:48 ID:n0rWPp6h
>>646 レスありがとうございました。
少しホッとしました。
>>645 をいをい・・・ほんとにちゃんと読んだのかよ?
普通の本には責任能力を要求する趣旨が書いてあると思うんだが。
たとえば大谷総論・337頁(新版)とか。
ていうか、何読んだんだ?
>>657 社会学等、法律以外を専攻してる人が論文書いてるんじゃないかな?
法律の専門書読んだことがない人だったら、分からなくても頷ける。
>>655 謝罪広告の問題は、名誉毀損の不法行為について加害者に謝罪広告の掲載を命じる
ことができるとする民法723条が憲法19条に反しないか、という問題であり、
法律の憲法適合性が問題となっているので、違憲審査基準の話になるのです。
私人間効力は、私人間の権利の衝突を調整する法規範が存在しない場合の話ですから、
民法723条という私人間の権利の衝突を調整する法規範が存在している本件では問題とならないのです。
660 :
氏名黙秘:02/07/07 20:15 ID:KqQk3sXo
655>>謝罪広告で、表現者と被害者の間を記述するときは私人漢効力になるけど、裁判所の差し止め請求のお話では国家が直接人権制限をすることになるから、こっちは私人漢効力じゃないのよ。
>>660 差止請求ってのはどっから出てきたんだ?
662 :
氏名黙秘:02/07/07 21:51 ID:EIy6I+AO
勉強方法の質問してもよろしいでしょうか。
今年初めて論文を受けるんですが、直前期用の素材を作っていなかったために
勉強が全然間に合いません・・。択一では、民法の択一六法に情報集約して直前に回した
ところ本当に効果的だったので、素材作りの重要性を実感しています。
もう気分は来年モードになっているんですが、皆さんは直前用の素材をどのように
作られましたか?科目ごとにアドバイスいただけると嬉しいです。
刑法は前田250にでも集約しようかなーとも思ったんですが。
663 :
氏名黙秘:02/07/07 22:03 ID:eS6hGw+W
無権代理って不法行為なんですか?
不法行為と不当利得の違いというか見分け方ををわかりやすく
おしえてください。いまいちよくわからないんです。
664 :
氏名黙秘:02/07/07 22:06 ID:DHii9icZ
>>652 >刑法にも少年法にもなぜ責任能力が必要かは書いてないですし、何冊か刑
>法学の本を読んでもいくつかの説は見れるものの、現行刑法においてなぜ
>必要とされているかという明白な理由がわかりませんでした。
その「いくつかの説」を全部まとめたのが理由と考えてよいと思います。
おそらく法律学以外を専攻している方だと思いますが、
法律学の世界では、制度が存在する「明白な理由」なるものが
すっきりとわかることは稀です。
どうして、売春は法益侵害がないのに違法行為なのですか?
結果無価値の立場からはどう思うのですか?
666 :
氏名黙秘:02/07/07 22:33 ID:uIMLzAa6
659 660
謝罪は私人対私人にかぎり私人効力つかえるのにじゃあアクセス権は私人対私人なのにどうして私人間効力はかけないんですか?
・正当防衛にあたる行為が不可罰となるのは〜
・正当防衛にあたる行為が犯罪不成立となるのは〜
・正当防衛に当たる行為が犯罪を構成しないのは〜
正当防衛の根拠を論ずる際に答案で書くフレーズとしては、どれが一番正しいのでしょうか?
668 :
すみません:02/07/07 23:31 ID:ZRNS52bo
刑法の罪数処理に関する簡単な質問です
A罪とB罪は併合罪関係にありますがB罪は必要的に免除されます
この場合の罪数処理としては併合罪が先ですか?B罪の免除が先ですか?
根拠条文とかありますかね?お願いします。
>>667 どれも正しいんじゃないの?
でも、俺的には2番。
正当防衛で違法性阻却になって犯罪不成立って感じだから
>>668 法律上の減軽に含めて、免除が先でよいのでは。
72条2号の類推適用かな?
今日のセミナー論文模試の民訴2問目小問2
Xが、死んだ夫の代わりの検察官相手に離婚無効確認訴訟と、
夫の再婚相手のYに婚姻取消訴訟を併合提起して、両方でXが勝訴。
Yが控訴して検察官は控訴しなかった。
この場合、主張共通や当然の補助参加の理論を認めると
どうして離婚無効確認訴訟まで控訴されたことになるのでしょうか?
共同訴訟人や補助参加人には控訴する権限まで与えられるのですか?
受領遅滞と履行遅滞の関係は?
どう違うの?この両者。
あと、受領遅滞のと履行不能の関係は?
>>672 受領遅滞は債権者側の事情による遅滞。
通説では帰責自由は不要だし、債務者から解除・損害賠償請求もできない。
>>672 もっと具体的に質問してくれ
どこがわからないのか、何故疑問を持つに至ったか
最低そこら辺がナイト答える気力がわかない
>>665 君の疑問はもっともだし、結果無価値論者は同罪を削除せよって人が多い
行為無価値論者は「公序良俗」からの説明ができるので楽なのはわかるでしょ
結果無価値論者でも「公序良俗」を法益とすれば説明できる。批判も多いけどね
ケーススタディ刑法総論(丸山・井田著)に載ってるよ
675 :
氏名黙秘:02/07/08 10:36 ID:8pnieOnU
弁護士の方は身分証明書がないと聞きましたが、本当ですか?
>672
>受領遅滞と履行遅滞の関係は?
ほとんど違わないよ〜
受領遅滞は「債権者の履行遅滞」なんだよ〜(・∀・)ニヤニヤ
「議員定数不均衡により当該選挙は違憲無効である」との提訴があった。
裁判所はいかなる対応をなすべきか。
というような問題で、客観訴訟と違憲審査について論じないのはなぜですか?
選挙無効訴訟は客観訴訟だから論点になるし、結構メジャー論点だと思うんですが。
この手の問題4・5通見ても論じてある答案はありませんでした。
678 :
氏名黙秘:02/07/08 14:36 ID:J19LgnCY
初心者の質問に答えてください。
商法の文言にある「取り締まり役」は、代表取締役のことを言っているのですか?
例えば257条は、株主総会が代表取締役を解任させることができるという意味に
とっていいのでしょうか?
お願いします・・
なんで?平は?
681 :
氏名黙秘:02/07/08 15:48 ID:53463Ham
質問させてください。
不特定物売買において瑕疵があった場合
完全な給付を求めることができるのは
債務不履行(415条)の効果なんですか?
それとも特定がないことにより履行義務が存続しているから
なんですか? お願いします。
>>681 >不特定物売買において瑕疵があった場合
>完全な給付を求めることができるのは
>特定がないことにより履行義務が存続しているから
です。不完全なものを給付しても「本旨に叶った履行」とはいえず
特定の効果は生じません(奥田45項・近江36項)
ところで、なぜ
>債務不履行(415条)の効果なんですか?
という疑問を持つに至ったのですか?
683 :
681:02/07/08 16:41 ID:53463Ham
新保民法120選のp362の問題の参考答案に
「・・・債務不履行(不完全履行)の効果として、
損害賠償請求のほか、完全履行請求ができる(415条)。・・・」
と書いてあったからです。
684 :
682:02/07/08 16:54 ID:???
なるへそ。
ならば、訂正します
特定がないことにより債権は存続します
その債権が未だに履行可能ならば(履行遅滞状態)
履行責任が追求できますよね
それが不完全履行の問題です
具体的には「きちんとした履行をしろ」ということであり
俗に「瑕疵修補請求権」と呼ばれます
質問であった
>完全な給付を求めることができるのは
この請求権が根拠となります
近江73項、我妻153項辺りを参照に
685 :
初心者:02/07/08 17:01 ID:???
超基本的な質問で、恐縮です。
憲法の論証や優秀答案を見ると、判例を批判し、より人権保護の
方向で解釈するものがよくあるのですが、実務家登用試験たる
司法試験では、判例べったりの結論の方が求められている答え
ではないでしょうか?
例えば、判例べったりで、違憲審査基準を緩やかなもの→合憲と
すると、「憲法の精神を理解していない」というように判断される
のでしょうか?
>>685 スジが通っていれば判例でもそれに反対の学説ももOK
予備校は
>判例を批判し、より人権保護の方向で解釈する
講義ばっかりしてるから、当然そういう答案が上位に来る
判例が何をいわんとしてるかを理解したうえで
批判している答案は殆ど無いんじゃないかな?
君の疑問は正鵠を射てるね
>>684氏
訂正されている部分を指摘するのも恐縮ですが、
>>682の書き込みは
多分に誤解を招き易い表現では?
特定の趣旨は債務者を無限の責任(目的物調達義務)から開放する点に
ありますので……。
>>689 そう、だから訂正した
反射で書いてはだめだね(w
691 :
初心者:02/07/08 17:17 ID:???
>>686 >>688 レスありがとうございます。
「正鵠を射る」ほど深く理解してはいないのですが、
判例べったりの方が、試験委員、特に実務家には
ウケが良いのではないかと思うのです。
「判例べったり」の答案を書くのって、どうやるんだろう。
憲法判例って、論理関係がいまいち明確でないものが多い気がする。
きっちり問題提起をして、論理の筋道を明らかにして、判例の要件を根拠づける、って、できて当然?
私は難しいと思う・・・。
関係ないけど、まこつ塾の人ってLRA好きな人が多くない?
自分の周りのまこつ塾の人が、たまたまLRA好きなだけだろうか。
ただ、実務家だって判例好きって訳じゃないよ
試験でも「ある判例と同じようで、ちょっとだけ違う
その、ちょっとだけが非常に重要なんだが、わかるかな?」
式で出してきた時
「ある判例と同じ事案なんでー。引用します!」
ってやると
「つまり、判例は理解してないが、判例マンセーなんだな」
ちゅうことになる。逆に「実務家としては困るな」と採られるんじゃない?
まあ、それでも「何でもLRAに持ち込めば良いと思ってる奴よりましかも」
判例べったりなのではなく、判例の核心を理解したうえで
援用するなら全く問題はないですよ
というか、ホームラン答案かもね
694 :
初心者:02/07/08 17:27 ID:???
>>692 >>693 なるほど。よく理解できました。ありがとうございます。
私はまだまだ勉強が足りないようです。
出直します。
民訴で2点ほど質問があります。
1 任意的当事者変更の法的性質については新訴提起(主観的追加的併合)と
旧訴取下げの複合であるというのが多数だと思います。
ただ、よく考えると、主観的追加的併合を認めない立場からはそんなこと
はできなくなりそうです。
判例の場合、主観的追加的併合を認めつつ任意的当事者変更は複合行為と
考えるようですが、どう理解したらいいんでしょうか。
2 二重起訴について、「債務不存在確認訴訟提起後、別訴で当該債権の給付
訴訟が提起された」という事例が出されますが、この場合、従来の通説でも
新藤説等でも、「却下でなく併合強制」ということで争いないんでしょうか。
それとも従来の通説の方からは「後訴は却下」になるんでしょうか。
よろしくお願いします。
696 :
695 :02/07/08 19:54 ID:???
訂正です。
「判例の場合、主観的追加的併合を否定しつつ任意的当事者変更は複合行為〜」
あと、
3 「死者名義訴訟で相続人が応訴し、確定した場合」では、表示説からは死者
が当事者になると思いますが、その場合、判決効を相続人に及ぼしてしまうよ
うな学説はあるんでしょうか。基本書の既判力のところを見てもそんなことは
書いてない様に思うんですが。
仮にそれを認めない方向で論証書いても問題ないでしょうか。
697 :
氏名黙秘:02/07/08 21:53 ID:/YVLxwbe
こういうことでよいのでしょうか?
681さんのいっている通りでよいってことで。
特定が生じないせいで調達義務が存続するための効果でもあり、
もし履行期を徒過していれば、「本旨に従いたる履行」でないことの効果でもあると。
すなわち、例えば瑕疵があるから「物の給付をなすに必要な行為を完了」したとはいえず、
瑕疵のない物(完全な物)を提供する債務が存続しており、それを請求できる。
一方で、瑕疵ある物では「本旨に従いたる履行」ではないから、不完全履行の効果として
完全な物を提供せよと請求できる。
こういった理解であってますか?
>>682-684 >>689 681 :氏名黙秘 :02/07/08 15:48 ID:53463Ham
質問させてください。
不特定物売買において瑕疵があった場合
完全な給付を求めることができるのは
債務不履行(415条)の効果なんですか?
それとも特定がないことにより履行義務が存続しているから
なんですか? お願いします。
699 :
氏名黙秘:02/07/09 00:35 ID:O8fBovbV
司法試験とはまるで関係無いのですが、
質問です。
俺は法学部生ではないんですが、最近刑法に関して興味を
持ち始めました。
このような刑法の初学者が読むにふさわしい入門書を教えて
下さい。
お願いします。
民法択一過去問題 H8-35について質問です。
「取立債務の債務者が債務不履行に陥らないようにするには、
口頭の提供をしなければならない」
→ 答え:誤り
らしいのですが、なんでですか?
債務者は待っていればいい。
債権者が取り立てに来た時に債務を履行する。
それができなければ履行遅滞。
それを解消するために口頭の提供をなす。
取立債務は、債権者がなにも行動を起こさなければ、債務不履行には陥らない
ということですな
493「債務の履行につき債権者の行為を要するとき」
というのに取立債務はあたらないんですか?
弁済提供の趣旨は、債務不履行責任を免れる点にある。
履行期を徒過して債権者が取立行為をしない場合、債務者は債務不履行責任を負わない。
弁済提供する必要もない。
結局、「債務の履行につき債権者の行為を要するとき」 (493)にはあたらない。
ありがとうございます。
だんだんわかってきました。
とすると493「債務の履行につき債権者の行為を要するとき」
というのはどういうときに使うのでしょうか?
重ね重ねすみません。
それから、債権債務関係は債権者がとりにこなかったら消滅するのですか?
債権者が履行期に取立行為をしたのに債務者が不履行した場合。
債務者はこの時点で債務不履行。
後日債務者は準備して通知すれば遅延損害金の発生を止めることができる。
債務者が債務不履行したからといって持参債務になるはずもない。
↑
>>708の返事
>>709 債権者が取りに来なかったら債権債務は存続しっぱなし。
どちらかが解除の要件を満たして契約解消する余地あり。
なるほどです。
先ほどから引用している493但書「〜」の例として取立債務で覚えていたので
わからなかったようです。
493但書でよくでてくるのは予め受領拒絶している場合という方なんですね。
勘違いがなおってよかったです。
ほんとにありがとうございました!!!
お互い頑張りましょう。
時効消滅ってのはありますな
ちょっとした例え
例えば、給料は一般に取立債務(普通給料は貰いに行く)ですが
給料日がきたのに、給料を取りに行かない
で、短期消滅時効完成する前に、彼は給料を取りに行き、さらに
「履行期(給料日)からの遅延損害金を請求する」と言い出した
履行期が到達したら即債務不履行になる、というならば
この要求は通ってしまいますよね
履行期がきても、債権者が取り立てに来るまでは
債務者は履行遅滞に陥らない理由はここにあります
ただ、その場合でも、債務者は「善管注意義務」が課される
債務者は、債権者が取立に来るまで管理しててもいいですが
「口頭による催告」でかかる不都合を消滅させよう、って事
715 :
695:02/07/09 02:23 ID:???
>>697 どうもありがとうございます。
いまいちすっきりしなかったんですが、やっぱり主観的追加的併合否定+任意的
当事者変更の複合行為説は矛盾なんですねえ。
してみると、最高裁は複合行為説を否定することになるんでしょうか。
それはそれで問題のような。
とりあえず主観的追加的併合を肯定しとくかな・・・
716 :
若葉マーク:02/07/09 02:35 ID:GttRWphL
法学検定についてですが、
何級まであるのですか?
いつ試験が行われますか?
どんな形式ですか?
年齢制限は?
各級の難易度は?択一、論文などと比較。
717 :
2年目受験生:02/07/09 02:42 ID:2VqWIefg
辰巳の中嶋先生の紹介でここを見ることができました。
ここは情報量が豊富ですね。
>>716 法学検定の問題集の裏表紙に書いてありそうなこと聞くな
即尺ってなんですか?
どの本にでてきたの?
民法で質問です。
瑕疵担保責任を生じる瑕疵のある履行と不完全履行は全く別のものなのでしょうか?
違いがはっきりわかりません。
よろしくお願いします。
くだらない質問なんですが、使わなくなった古い司法試験用六法の
再利用法ってなんかあります?
>>721 まず、瑕疵担保責任と不完全履行ですけど
通説は全く別物としています
有力説は、どっちもどっちだとしています
また、瑕疵のある履行とは、大きく分けると「給付物自体に瑕疵がある」
「履行方法に瑕疵がある」があります
その上で、両者を分ける判例・通説に従うと
瑕疵担保責任とは、「給付した特定物に隠れたる瑕疵」がある場合に
特定物の引渡は、売主が善管注意義務を尽くす限りでは、例え毀損しようとも
引渡す時の現状で目的物を引渡せば、債権は消滅します(特定物ドグマ)
つまり債務は履行されています
瑕疵担保責任は、双務契約の等価性を維持するために
法が特別に売主に課した無過失責任です
キーワードは「特定物」「無過失責任」「法定責任」です
一方、不完全履行とは、瑕疵のある履行による債務不履行全般を言います
ここで、特定物の引渡における目的物の隠れたる瑕疵は
先の瑕疵担保責任の領域なので除かれます
その他の、特定物を引渡す際の履行方法の瑕疵等は不完全履行の範囲です
不完全履行とは、一応の履行はなされたが、それが「債務の本旨に従いたる」ものでないことです
これは「債務不履行」の一様態です
株主代表訴訟の場合、訴訟上の和解は可能なのですか?
それと株主代表訴訟は第三者の訴訟担当なのでしょうか?
その場合、債権者代位訴訟と同じように考えてよいのですか?
他の株主は訴訟提起に伴い管理処分権をうしなうのでしょうか?
>>724 とてもわかりやすかったです。
ありがとうございました。
727 :
712:02/07/09 09:41 ID:???
>>714 例えわかりやすかったです。
ありがとうございました。
728 :
氏名黙秘:02/07/09 10:39 ID:3fpjLKHn
民法に関して質問です。
「Aが倉庫を所有している。倉庫の中には、AがBから委託を受けたB
所有の米俵が保管されている。」
私の持つ資料によると、このような、状況において「Bは倉庫を占有し
ている」とあるのですが、なぜそうなるのか分かりません。
ご教示願います。
Aは直接占有者。
Bは間接占有者。
認める実益は、占有侵奪があってもBは占有訴権可能。
730 :
氏名黙秘:02/07/09 11:22 ID:1+GxfbDq
このスレですらすら答えてる人でもまだ合格してないんだよなー?
一体何処まで達すれば合格できるのだ (,,゜Д゜)
731 :
氏名黙秘:02/07/09 11:25 ID:QZgmMYw2
>>729 米俵の占有ならその通りだと思うが・・・
倉庫の占有までBにあるのかね?
732 :
氏名黙秘:02/07/09 11:31 ID:qQN21GkQ
くだらない、質問で申し訳ないのだが、択一の問題集は、どこのがいいのか教えてください。
有価証券の定義について質問。
弥永/シケタイ:権利の移転 および 行使に証券を必要とするもの
川村: 権利の移転 または 行使に証券を必要とするもの
1.両者の違いは、株券を含むか含まないか でよろしいでしょうか?
2.今まで盲目的に前者の定義を書いてきましたが、
どちらの方がよいでしょうか?
よろしくお願いします。
734 :
氏名黙秘:02/07/09 11:55 ID:HvMbI0QQ
>>733 たぶん川村先生は株券を含めるつもりでその定義にしたんだろうけど、
弥永・シケタイからも株券を有価証券に含めることが出来る。
(株主名簿の書き換えには株券の提示が必要だから)
受験界通説は多分前者なので、一応弥永・シケタイ説を薦めておく。
>687
回答ありがとうございます。
まだよくわからないのですが・・・。
「公職選挙法に規定がある」というのは選挙無効訴訟が客観訴訟として認められている
という点についてまでですよね。
さらにその客観訴訟において違憲審査を行えるか、というのが問題だと思うんですが。
そもそも議員定数不均衡が違憲かを選挙無効訴訟で争えるか自体が論点になる
(この点はたいていの答案で論じてある)ぐらいだから、公選法が違憲審査まで
認めているとはいえませんよね。
736 :
氏名黙秘:02/07/09 12:17 ID:2Zsd/q5+
丙案ってなんだ
737 :
728 :02/07/09 12:19 ID:3fpjLKHn
>>731 そうなんです。
私もそう思ったものですから、質問させていただきました。
資料が間違っているのかな?
738 :
733:02/07/09 12:52 ID:???
>>734 ありがとうございます。弥永で書くことにします。
739 :
734:02/07/09 13:47 ID:???
補足。「提示」じゃなくて「呈示」ね。ごめん、ついうっかりやっちまった。
>>732 私は辰巳の通年度版を愛用してます。
今年の択一前、セミナーの古いのを一冊500円で買ったんだけど、
解説がマニアック(参考文献が「成川式」(?)とか)だったので、
成川式を使ってる人以外にはセミナーはおすすめできないと思われ。
741 :
氏名黙秘:02/07/09 16:42 ID:e/b9Df4z
すみません、権力分立についてなんですが・・・・
権力分立の趣旨は抑制と均衡ですが、「裁判所の
違憲審査権は権力分立に矛盾するのでは」という
問題提起なんですがこの問題提起は「均衡」に
しか焦点を当ててない問題提起であって
「抑制」焦点を当てると、ある程度の干渉は許される
ことは当然で、いきなり「権力分立に矛盾するのでは
ないか問題となる」という風な問題提起にはならないと
思われるんですがいかがでしょう?
商法の新しい条文には280条の9の2がないんですが、抱き合わせ
増資はなくなったんですか?
弥永先生の本では単に索引から「抱き合わせ増資」が消えてるだ
けだし、平成13年改正について書いてあるHPとか読んでもよく
分かりません・・・
>>741 「(一見すると)矛盾するように見えるので問題となる」と提起して、
キミが答案の中で、「均衡」だけじゃなくて「抑制」という制度趣旨に、
スポットを当てていけばよいと思われ。
744 :
氏名黙秘:02/07/09 16:54 ID:e/b9Df4z
>>743 ありがとう!
でも、最初に権力分立を定義付けるときに「抑制」も入れてますよね。
だったら、一見矛盾しないのに「一見矛盾するように見える」と書くのは
おかしくなりませんか?
この場合は、冒頭の権力分立の説明では「抑制」部分はあえて書かないほうが
いいですかね?
>>735 客観訴訟は法律上の争訟にあたらないかもしれないけど、
法律が裁判所の権能としているなら違憲審査しちゃえ!って感じ。
748 :
677:02/07/09 21:23 ID:???
>745
ありがとうございます。
客観訴訟と違憲審査の論点を論証するならそういう論証になりますね。
ただ、例にあげたような問題でその論証をしないのはなぜか、という点について
教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
749 :
氏名黙秘:02/07/09 21:48 ID:XTKlyJv5
法的安定性と正義が対立する場合について、例が、金銭貸借における
利息の支払いと利率があると思うんですけど、意味がよくわかりません。
なんでもいいんで、誰かおしえてください。
750 :
質問:02/07/09 23:19 ID:eSC6kOx2
無銭飲食について
「無銭飲食する故意なく飲食店にて注文し、
食事をしたが、食べ終わったところで財布がないのに気付き、
飲食代を踏み倒す意思で、店員が止める隙もなく、逃走した。」
この事例では何罪が成立するんですか?
欺罔行為やそれに基く処分行為がないので詐欺罪は成立しないでしょうし、
財物(料理)を得た時点では、窃盗の故意がない。
「洋服を試着したまま逃走」なら、占有は未だ店にあった、
として窃盗罪が成立する(前田の本より)のだけど、
飲食した料理について、「未だ占有は店に」とは、
社会通念上言えないだろうし・・・
利益窃盗ということになり、特別法がないと罰せないのでしょうか?
お願いします。
751 :
氏名黙秘:02/07/09 23:24 ID:Zz9V/0AP
民訴より
訴訟物と既判力ってどんな関係があるんですか?
本読んでも全然理解できません。
伝統的な見解では,既判力の客観的範囲=訴訟物です。
それゆえに訴訟物とは何かが盛んに議論されました。
訴訟物理論4つの試金石ということで議論が華々しかったようです。
近時の多数見解はこういう公式を批判し,柔軟に処理しようとします。
判例も近時の見解のいう批判にも妥当性があるので形式的に判断はしません。
信義則による後訴排除というのもその一環です。
754 :
氏名黙秘:02/07/09 23:37 ID:Zz9V/0AP
>752
なるほど。
再度本を読んで勉強してみます。
ありがとうございました。
755 :
氏名黙秘:02/07/09 23:44 ID:mVTGeshx
94条2項、96条3項、117条の第三者についてなんですが、第三者の要件
について94条2項、96条3項で対抗要件としての登記の有無がなぜ考慮されて
るのか分かりません。ここで問題になるのは権利保護要件としての登記の有無
で、対抗要件としての登記の有無は第三者と認定された後の問題だと思うので
すが・・・。全く見当違いの質問だったらすいません。
>>755 94−2,96−3では、権利保護要件としての対抗要件が問題となっています。
対抗要件=登記、なのです。たぶん言葉を勘違いなさっただけだと思います。
ですから、
「対抗要件としての登記」→「対抗問題としての対抗要件」
と言い換えた方がわかりやすいかもしれません。
755さんのおっしゃる種類としては、
1.権利保護要件としての対抗要件・・・94−2,96−3
2.対抗問題としての対抗要件・・・177の典型ケース
ということです。 Cf.対抗要件=登記 ∵177条
759 :
氏名黙秘:02/07/10 00:31 ID:jeHgVbHe
スレ違いかも知れませんが、千葉先生の論文実践力マスター受講したことある方、
感想・善し悪しを教えてください。
760 :
三平:02/07/10 00:31 ID:cXgWkpK+
177条の悪意者を排除しない理由について
自由競争の原理があげられていますが、自由競争の原理の意味って
僕は、早いもの勝ちと捕らえていますがそれでいいのでしょうか?
そうであれば、先に契約を取った第一譲り受け人が競争に勝ったという
ことにならないでしょうか? 教えてください つまらん質問で住みません
761 :
755:02/07/10 00:35 ID:K431h60h
>>756 >>757 >>758 詳しく解説していただいてありがとうございます。
対抗要件は第三者に主張する要件で、権利保護要件は第三者
として保護される要件、つまり第三者の要件だと思ったので
このような質問をしました。
私にはこのあたりは理解しづらいのでしっかり勉強したいと思います。
2chにはやさしい人がいますね!
762 :
氏名黙秘:02/07/10 00:35 ID:jeHgVbHe
登記まで済ませて勝ちということじゃないのかな。
>>760 そういうことになります。
そういった批判がなされてます。
悪意者を排除しない理由としての自由競争原理というのは、
登記の早い者勝ちということです。
764 :
氏名黙秘:02/07/10 00:49 ID:K431h60h
原則として早いもの勝ちですが、第三者への影響が大きいので公示
を要請することにしました。そしてそれに反したことへの罰則が177条
になります(自由競争原理の修正)。つまり177条は第三者の信頼を前提
としたものではないので、悪意者でも保護されるのは当然となります。
以上は、LIVE過去問解説講義に書いてありました。
>>755 そういった理解でよいと思いますし、理解されていると思います。
質問の趣旨に応じていない答えでしたらすみません。
権利保護要件としての不動産対抗要件は、善意無過失と同レベルのものと把握しておけば
十分だと思われます。
766 :
庶民:02/07/10 00:55 ID:4Vpfzt6a
太平洋戦争の時、特攻隊が可能となった裏づけは何ですか?
一般に、国が国民に自殺を命令できるのですか?
戦前は法体系からして今と違うからナ・・・
形式的法治主義
>>764 なるほど〜。
以前、悪意者排除説みてもっともそうだけど、
悪意者に登記なしで対抗できるとしたら、
登記なんてみんなしなくなっちゃうんじゃないの?って思ったんだけど、
そういうことでいいんかね。
769 :
764:02/07/10 01:05 ID:K431h60h
実は私も昨日読んだところなのです(w
「公示の原則を徹底させるためにも善意悪意を問題にすべきでない」
としちゃえばよいのね。
177条の第三者の主観を問題としないには次の理由があると思います
実質的理由
T登記も自由競争させることにより、権利の所在と登記を一致させようという狙い
知っての通り、登記は面倒だしお金もかかる(下手すれば数百万)
仮に登記が無くても第三者に対抗できるとしてしまうと、多くの人が登記を放置する事態になりかねない
そこで、嫌でも登記を備えなければならない、としてしまう
U裁判所の負担を少しでも減らす
登記を有す第三者が悪意の場合、先の譲受人が勝てるとすると
「善意悪意」の判断をめぐり多くの事件が裁判に持ち込まれる恐れがある
さらに、「嫌がらせ」狙いで訴訟する恐れもある
ならば、画一的に「登記の先後」で決する方が都合が良いという実務上の要請もあり
形式的理由
177条の対抗要件主義は、物権の排他性より導かれます
つまり、排他的な物権の効力を無制限に第三者に主張できるとなると、取引の安全を害するし
社会の不安定化にも繋がりかねない。所有権者といえども、対抗要件なくしては所有権の主張が認められない
としたのが177条の立法趣旨である。
かように解せば、登記なければ対抗(主張)できなかった所有権が、相手の悪意により主張可能になる理はないことと成ります
この理解の特徴は、公示の原則と公信の原則を峻別しないところにあります
日本民法では、鳩山一郎以来の「ドイツ法マンセー」の歴史から
無意識のうちに「公示の原則」「公信の原則」に峻別しますが
川井健そして内田貴に言わせれば「区別の必要特になし」となり
広く「対抗要件的思考」を取るべしとされます。
内田民法にもごにょごにょっと触れられていますよね(ちなみ敬称略)
>>749 その例えが僕にはわかりません
もうちょいきちんと説明してください
質問本スレage
774 :
氏名黙秘:02/07/10 18:39 ID:DCGENLKN
所有権の移転時期についておたずねします。
通説では特約ない限り契約時に所有権は移転する、ということですが
例えば引渡しが一週間後とか一ヵ月後であっても同じなんでしょうか?
もうひとつ
引渡しが一週間後で所有権の移転が引渡し時という特約があった場合、
引渡し前の滅失の危険負担は債権者主義でいくんでしょうか?
>>774 >例えば引渡しが一週間後とか一ヵ月後であっても同じなんでしょうか?
同じです。
>引渡しが一週間後で所有権の移転が引渡し時という特約があった場合、
>引渡し前の滅失の危険負担は債権者主義でいくんでしょうか?
534条のどこにも、引渡時や所有権の移転時から債権者が危険を負担するとは
書いてありません。解釈で制限しない限り債権者主義になります。
776 :
775:02/07/10 20:24 ID:???
補足。
通常、534条の適用を排除するとか、引渡時から危険が移転するとかいう
条項が契約に入っているので、不都合が生じることはまずありません。
初心者ですみません
どうして外国人(日本に定住しながら日本国籍を持たない)に
選挙権がないのですか?
普通は国民主権原理の「国民」を、文字通り日本国籍保持者と捉えるからです。
780 :
氏名黙秘:02/07/10 20:33 ID:DCGENLKN
>775
わかりました!ありがとうございます。
しかし、そうなると具体的妥当性を考えるなら債権者主義の制限説に
たったほうが答案は書きやすそうですね。
>>777 人に質問する前に、自分で考えてますか?
まず、あなたはなぜ外国人に選挙権を認めるべきだと考えているのでしょう?
そこを明らかにした上で質問していただけると答えがいがあるのですが。
今のままだと、教科書に載ってることをそのまま書くしかないんで。
782 :
777:02/07/10 20:48 ID:???
>781
まったくもってそのとおりです。
では、私がなんで疑問に思ったかというと、
国民主権はそもそも民主主権ですよね?
民主主権は治者と被治者の自同性を目指してますよね。
だったら日本に定住している外国人だって被治者ですよね。
そもそもどうして国籍にこだわるのですか?
憲法前文で世界の人の幸せを願っているじゃないですか。
783 :
氏名黙秘:02/07/10 20:49 ID:c/ckQy3u
司法書士受験生用のソフトというのは高価で市販されていますが司法試験受験生用のソフトのようなものはないでしょうか?
問題を入れたら答えが出てくるようなソフトがいいのですが・・。
784 :
777:02/07/10 20:49 ID:???
…どうでしょうか?
>>777 生まれたのがどこであろうと、住んでいる地方や国で政治に参加できるように
すべきだという発想なんでしょうね。
777さんの理由付けはまさに最近の有力説(浦部教授等)の理由付けです。
その理解で問題ないです。
従来の通説は国民主権原理の国民を日本国民とよんでいたのですが、
その考え方は再考をせまられています。
判例百選の最新版を見ればわかるのですが、外国人の選挙権がらみは
ほとんど肯定説の学者が解説を書いています。
つまり、編者である高橋教授らは外国人の選挙権について肯定説を採っている
ということであり、それがいまや憲法学会の通説となっているといってよいと思います。
ただ、あくまで憲法の学説はそうだという話であって、立法者である政治家、というか自民党は
そこまで考えませんから、国民一般の理解としては、否定説がいまだに主流を占めている
というのが現状です。
「政治家」→「国会議員」と書くべきところでした。
788 :
785:02/07/10 21:07 ID:???
まあ、国籍も住民登録と一緒で、国民登録みたいなものだと思えば
いいのではないでしょうか。<選挙権を与える基準
自ら実態(定住)と登録(国籍)を一致させないでいる人が、その結果
不利益を受けるのは、しかたがないことだと私は思います。
789 :
777:02/07/10 21:15 ID:???
>786
どうもありがとうございます!!
でも、私は個人的には外国人が日本国籍にして、
選挙権を持てばいいのにな、と思うんです。
もし日本の政治がめちゃくちゃになっても外国籍の人は
自分の国籍の国へ逃げられますよね?
日本国籍にして、最後まで責任を持ちたくない人に、そこまで
日本に対して熱い思いがない人に日本の政治に口を出してほしくないって
思います。
でも憲法の考え方に立つと肯定説をとるんじゃないのかな?
と思います。
じゃあ、論文とか書くときには肯定説、否定説、
どっちにしたらよいんでしょう?
>>788 国籍というのは単なる行政目的のための制度にすぎず、形式的なものです。
これに対して、選挙権は憲法上の要請であり、実質的なものです。
憲法上の保障が行政法規のために妨げられるということになるので
その考え方だとまずいと思います。
791 :
777:02/07/10 21:19 ID:???
>785
あ〜〜よくわかりました!!
そうですね、住民登録ですね!!
東京都の人は横浜の選挙できないですもんね。
…それなのに憲法は肯定説なんですか?
>>789 どっちでもいい。どっちも間違ってはいないから。
国政選挙の選挙権の話はイデオロギー色が強くならざるをえないから、
初心者用質問スレで議論するのはどうかと思うんだけど。
793 :
777:02/07/10 21:21 ID:???
すみません、私打つのが遅いので打ってる間に
ご意見をいただいてしまって話がかみあってない時とか
ありそうです。がんばります
794 :
779:02/07/10 21:23 ID:???
>>777 受験政策上、国籍保持者限定説に立つべきかと思われます。
論文試験は時間足りないですから。
補足
「国籍国に逃げられる」という評価についてはややこしいところがあるんですよね。
特に在日韓国・朝鮮人に関しては。
だから、定住外国人一般には選挙権を認めない(まさに国籍国に逃げられるから)としても、
在日韓国・朝鮮人(旧日本国の都合で連行させられた上、今となっては母国語も話せず、
帰るに帰れない)については選挙権を認めよう、という見解もあったと記憶してます。
浦部先生は試験委員辞められました。
それはそうと、試験ではどちらのに説に立ってもよいと思いますが、
他説に言及することは不可欠ですから、書くべき内容は結局同じになると思います。
ただ、判例の流れでは、地方選挙の参政権、公務就任権などではだんだん肯定説を
採用するものが増えているので、肯定説が書きやすいかと。
国政選挙の選挙権については判例はもちろん学説もそこまでは・・・というのが多いので
否定説で書くのが一般的だと思います。
>>790 地方公共団体の長・議員の選挙権は、引き続き三ヶ月以上地域内に住所を
有していないと与えられないけど、それはかまわないの?地方参政権も
憲法上の要請のはずだけど。
797 :
777:02/07/10 21:34 ID:???
否定説ですね、わかりました。
>790
今、わたしもそうだと思いました。
憲法が最高法規なのに行政の勝手に決めた
制度に縛られてしまってしまってはまずいですよね。
その考え方がだめだったら、どういう理由で
否定説をとったらよいでしょうか。
やはり国民主権の国民を、日本国民と考えたから。
でいいんでしょうか?
798 :
氏名黙秘:02/07/10 21:37 ID:RAYkvHob
おれは,否定説だけど,仮に肯定説を採るとすれば,
一定の居住要件を課すことは果たして正当化できる
んですか?
どーせ認めるならば,みんなに認めなければおかし
いんじゃないの?
つまり,選挙の技術的理由による以上の居住要件を
課すことは,違憲になるんじゃないの?
もちろんそうは言っても,一時的旅行者等は除外ね.
799 :
777:02/07/10 21:39 ID:???
>798
否定説をとる理由を教えてほしいです。
本読んだ方が早いぞ、絶対。
地方自治法の居住要件が違憲という説はあったっけ?
居住要件違憲説なんて記憶にないなあ。
普通、公正な選挙の実施のための必要止むを得ない制約とか言うんじゃないか。
>
>>777>
>>799 例えば、単に日本にすんでいるアメリカ人(X)は
日本が沈没しそうになったら母国に帰ることができる
しかし、日本人(Y)は日本が沈没するときは一緒に沈むしかない
(まさか1億人が全て亡命するわけにはいかないでしょう)
つまり、XとYでは日本国に行く末に対する「利益状況」は全く異なるのです
X側からすると、Yが日本の政治に関わることは「無条件に」許されるでしょうか?
否定説が、国民主権をよりどころに外国人に選挙権を与えないのは、以上に集約されると思います
様々な国が興亡し、そしてローマ教皇等の干渉を受けた欧州では
以上の理解が極々当たり前でもあります
ただし、以上の論拠は同時に「肯定説」にも援用できるでしょう
つまり、一律に外人の選挙権剥奪はやり過ぎでは?という問題提起です
私は、「文化」と「伝統」という面からは「否定説」が適当であると思います
ただし、日本で実際に生きる「在日」の方々を排除する理を見出すことはできないので
限定否定説と言うべきでしょうか。
788は選挙権の保障の要件に国籍取得をからめているのが問題だと思う。
つまり、国籍を取得していないから「保障されない」という論理の流れがまずい。
地方自治法の場合は、「保障されている者」について選挙の公正の見地から
制約していく話。
両者は分けて考える必要がある。
行政目的の住民登録を選挙権を与える基準にしているけど、
住民票を移していない居住者が選挙権を行使できなくても
違憲の問題は生じない、ということか。
国籍で同じことが言えないのはなぜなんだろう。
でも、あえて日本国に敵対行為をする一部の定住外国人に、選挙権付与はどうかと思うが・・・
>>804 ああ、なるほど。じゃあ、パラレルにするためには外国人にも
居住国の参政権は保障されているという前提にする必要があるのか。
>>803 法律の議論を離れた一般的な議論としてはそのような理由付けでもよいが、
純粋な憲法の解釈論としては話にもならないと思う。
人権保障の体系である憲法の議論で、人権の性質を全く無視しているのだから。
>>806 でも、日本国に敵対行為をする一部の日本人にも、選挙権は保障されているからね・・・
>>809 入国の自由については、その論理は通らないですね。
>>810 入国の自由は「人権」ではないですからね
812 :
氏名黙秘:02/07/10 22:13 ID:WkHikMMA
木村亀ニの刑法総論って学会での評価はどうなんでしょう?
813 :
氏名黙秘:02/07/10 22:13 ID:RAYkvHob
>>805 それは住民票を移さない者にサンクションを与えると
まで考える必要はなく,住民登録を基準としないと選挙
がまともにできないといった技術的な理由から,結果的に
住民票を移さない者に不利益が及ぶに過ぎないと考えれ
ばよい.
外国人の場合はこれとまったく異なる.
国籍を移さないために技術的な困難が起
こるわけでもない.
なるほど母国の選挙制度によっては2重に
選挙権を行使できるようになるかも知れないが,
それは日本の関知する問題ではない.
あくまで正面から外国人の選挙権が問題となる.
パレレルには考えられない.
804と同旨.
結局、性質説の当てはめの問題ですかね・・・。
そろそろ議論が一周したかな?
816 :
_:02/07/10 22:20 ID:pnhx8Q7i
あの、今テレビでやってたんすけど・・・。
結婚したあと、女(専業主婦)の態度が急に変わり、
メシもろくに作らないので、夫が「離婚してやる!」って言ったら、
妻が「いいわよ、慰謝料が払えるならね」なんて言って、結局離婚できずじまい・・・。
みたいなのやってたんすけど、そんなのアリなんすか?
817 :
氏名黙秘:02/07/10 22:24 ID:RAYkvHob
>>801 居住要件と課しただけで,いきなり違憲とはさすがに言えな
いだろう.
技術的制約がどうしてもあるから.
でもそれならば,もうちょっと短くなるはずなんじゃないの,
居住移転者に過度の不利益を課すと,22条にまで抵触しちゃ
うんじゃないの,という言い方は可能でしょう.
>>816 慰謝料云々の前に、裁判上の離婚原因にあたらないから、
協議離婚以外できないだろ・・・、つまり相手がごねれば離婚不可。
819 :
818:02/07/10 22:36 ID:???
ああそうか、離婚自体には同意してるのか。
ま、慰謝料(正確には財産分与)の額は、768条3項で決まるんじゃないの。
本件だと「一切家事をしてない=財産形成に一切協力せず」が成り立つなら、
財産を分与しなくていいかもね。
>>816 その後、婚姻関係が事実上破綻した状態が継続すれば裁判上の離婚が認められるかも。
継続って、何年も継続してないとだめだろうけど。
821 :
氏名黙秘:02/07/10 23:03 ID:VfjhS0th
脅迫による緊急避難にに対して
被害者が防衛行為を行った場合、
正当防衛は成立しますか?
自分は脅迫者に間接正犯が成立する場合は、
たとえ、脅迫された者の行為が緊急避難だとしても、
当然正当防衛が成立すると思うのですが。
理由は、ピストルの弾が第三者の所有物だった場合や
侵害手段として人を突き飛ばしたとき、
その突き飛ばされた人に対しても当然正当防衛できるからです。
822 :
氏名黙秘:02/07/10 23:08 ID:g7s5+ihT
>>821 A=黒幕、B=Aに脅迫された加害者、C=被害者として
脅迫されたBの犯罪行為が緊急避難の場合、違法性が阻却されるから
それに対しては被害者Cは正当防衛はできない・・というのが
普通の論理展開だが
確かに、たとえばBが、行為すらない状態で、Aによって体をコントロールされて
Cの方に突き飛ばされて飛んできた場合、CはBをAによる侵害の一部とみなして
正当防衛できる・・・と考えられるよね。
そう考えるとバランスが悪くなるな。
実際には、正当防衛を認めないとしても、誤想防衛で責任故意なしで
犯罪不成立は導けるだろうが
823 :
822:02/07/10 23:12 ID:g7s5+ihT
教科書には書いてないけれど、こういうふうに考えてはどうだろうか。
>>822の例でいえば、
B自身には緊急避難が成立するので、BのCに対する行為は
違法性が阻却される。
そこで、違法でない以上、Cからの正当防衛は認められないようにも思われる。
しかし、Bの行為をAの利用行為と一体としてみれば、Aによる急迫不正の侵害の
一部であり、Cとの関係においては、不正であるから、これに対してはCからの
正当防衛が可能である。
(Bの行為が違法でなくなるということの効果は、あくまでもBの行為が犯罪にならないという
ことにとどまる)
でも、そういう流れのp答とか模範答
みたことないんだよね。>823.821
>>824 予備校的には、
・脅迫されて操られた加害者=緊急避難
・その被害者=正当防衛はできないが、事情を知らずに正当防衛のつもりで
反撃すれば誤想防衛で故意阻却で結局犯罪不成立
ってのが無難な典型回答でしょね
826 :
677:02/07/11 14:30 ID:???
ちょっと流れてしまってるんですが、どなたか677の質問にお答えいただけないでしょうか。
これまでの流れは、>677 >687 >735 >745 >748 のようになってます。
疑問点は、677にあるように、論点の中身についてではなく、
議員定数不均衡の問題で客観訴訟と違憲審査の論点を論じないのはなぜか、という点です。
議員定数不均衡は今年あたりのヤマだと思いますので、よろしくお願いします。
予備校的には
ってあるけど、
その予備校はどこから引っ張って
そういう構成をしているのだろうか?
はてはて・・・。
アンパンマソ高橋先生の問題は
検討する2問にまわしてほしかった。
そしたら、教授の見解が聞けたのにぃ
828 :
氏名黙秘:02/07/11 18:40 ID:hr+W+iCc
質問です
不動産の二重譲渡において負けた側がとり得る措置は具体的には何があるでしょうか?
横領罪で告訴する。
831 :
828:02/07/11 18:57 ID:hr+W+iCc
まず、履行不能に基ずく契約の解除及び損害賠償が考えられると思うのですが
この場合の履行不能というのは、具体的にはどのような債務の履行不能なんでしょうか?
また、これ以外にも何かとり得る措置はありますか?
832 :
828:02/07/11 19:03 ID:hr+W+iCc
訂正
>解除及び損害賠償→解除及び損害賠償請求
民法で定義・条文・趣旨・要件・効果だけがコンパクトに載っている
本てしりませんか?ノートを作る時間がもったいないので・・・。
スレちがいだったらすみません。
834 :
828:02/07/11 19:18 ID:hr+W+iCc
不動産の二重譲渡において負けた側がとり得る措置は具体的には何があるでしょうか?
まず、履行不能に基ずく契約の解除及び損害賠償請求が考えられると思うのですが
この場合の履行不能というのは、具体的にはどのような債務の履行不能なんでしょうか?
また、これ以外にも何かとり得る措置はありますか?
指名債権譲渡の二重譲渡の場面では?
836 :
828:02/07/11 19:34 ID:hr+W+iCc
>>835 ありがとうございます。
では、指名債権譲渡の二重譲渡において通知の同時到達等でいずれも対抗要件を備えた場合
債務者の弁済は最終的に債権額に応じて按分される。ということですが、このとき債権の譲
受人はそれぞれどのような措置がとれますか?
細かい話ですみません。
>>677 判例が問題にしてないからです。
判例が問題視してないんだからあえて論じることもなかろう、と。
>>836 譲渡人に対して、不法行為に基づく損害賠償
839 :
677:02/07/11 20:59 ID:???
>837
そうなのではないかと思ってました。
理論的には問題にはなるが、現時点ではつっこむ必要なしってことですね。
自分がわかってないだけで理論的に問題にもならないのかと少し不安でしたが、
おかげさまで安心しました。
どうもありがとうございました。
AVの女子高生モノは、表記がすべて女子「校」生となっているのですが、
何か法律的な規制があるのでしょうか?
>>840 マジで?今知ったよ!
漏れはレズ系しか借りんから知らなかった。
民法で質問です。「甲は所有する土地を丙に建物所有目的で賃貸し、その登記
をした。その後、土地を引き渡さないうちに乙に土地を売却し、引き渡したが
、所有権移転登記はしていない。乙は、土地が賃貸されていると言う事情は
全く知らなかった。」という問題なのですが、答えでは、乙は占有回収の訴を
提起できる、とあります。
でも、賃貸人たる地位は自動的に移転するので、乙丙は賃貸関係にあり、
丙はそれにもとずいて建物を建て、住むことが出来ると思うのですが・・・
乙は事情を知らなかったとはいえ、それは自己責任だと思うのです。
占有を「奪われた」などと主張するのは図々しいにも程があると思うんです
が、どうでしょうか?
>841
レズ系を借りる貴方!
自分のオチンチンに自信ありませんね?
それ以外にも何かコンプレックスを持ってませんか?
因みに私はSMものを借ります。
男性がペニスバンドで犯されているのが特に好き!
>>842ぽんたろうさん
占有回収の訴えは、自主占有してれば認められるんでなかったでしたっけ。
丙は賃借権に基く反訴が提起できて、結局は丙が勝つと思いますが。
占有訴権は、すべての占有者に認められます。
善意無過失関係なしです。
検閲のところで、発表前とか受領前とかどう違うんですか?いまいちよく分からない。
>>842 ていうか、そもそも占有侵奪が無いだろ。
>>847 受領前とすると、税関検査が検閲にあたる。
発表前とすると、あたらない。チェックできてしまう。
だから、受領前とした方が、「それ、検閲だよ。だめだよ検閲は」といえて、
表現の自由が確保される。
>>848 ほんとだ。
問題からしておかしいね。
侵奪ないのに占有訴権だなんて。
省略し過ぎでは?
>>842
851 :
846:02/07/11 23:51 ID:???
問題文の続きで、丙が乙を排除して建物を建て始めたとかなら、
占有回収の訴の話になるのもわかるんだけど。
「乙は200万円かけ、自己の建物を建てるための資材を用意して
土地の整地を終わらせた。その後、丙がその資材を除去して、その土地に
自己の建物を建築し始めた。
乙の丙に対する主張、それに対する丙の反論について述べよ」です。
結局は丙が勝つから、実際は問題ないとしても、丙に訴訟の煩らわしさ
を与えてしまうというデメリットがあると思います。(弁護士は
もうかるけどw)
端的に、このような場合は「奪われた」とはいえない、として退ける
べきだと思うのですが・・・
>>852 それだと「占有」を「本権に基づく占有」に狭めて解釈することになって、
202条との関係が説明しにくくなるんじゃないかな。
>>849 どうもです。
でもまだちょっとわかんない。
「発表」というのは内容が世間に出されることですよね?
では「受領」というのはなんの受領なんですか?
>>854 例えば、
@海外である雑誌が「発表」→A税関検査→B日本国民に「受領」
という構造になっています。
検閲を発表前にチェックすることとすると、税関検査で「この雑誌輸入禁止!」といっても発表後だから検閲に当たらず、
表現の自由が制限されることになります。
検閲を受領前にチェックすること、と考えれば、税関検査でそういわれたら「それは検閲だゴルァ!」といえるわけです。
>>852 というかそれは「奪ハレタル」の解釈ではないんじゃないかな?
しかし残念ながら、ぽんたろうさんの書かれた文では、
「奪われたる」の解釈論にまで発展しておりません。
気持ちはわからなくないですが、
占有権自体を否定しそうな勢いなので、大変危険だと思われます。
858 :
氏名黙秘:02/07/12 00:19 ID:8PVdtNlG
まあ、結論は不当じゃないから深入りしない方がいいってことか。
>>852 ファイナルの2-2ですよね。
200万円について、有益費償還請求権が認められる場合は、
占有訴権により占有が回復し(203条但書)、
留置権が行使できるようになるので
実益があります。
この問題はA答練なのですが、答えには「乙の占有回収の訴による明渡
の主張は認められるか。この点、乙は土地の占有を丙に奪われており、
占有回収の訴が可能である。」とありました。
「奪われており」と言う所に少し抵抗感がありました。
でも、乙は本権(所有権)にもとずく占有権者として、提訴することが
できる、ということでしょうか。
わざわざ占有権もちださなくても、本権に基く訴え提起すればよろし、
>>861 引渡を受けて、占有を取得していたから提訴できるんです。
>>855 ありがとう!
なるほど国内で発表されるものについては検閲は当然禁止だから、
海外で発表されたものについて考えるわけですね。
>>862 譲渡前に賃借権が登記されてるから、負けちまうぜ。
「発表前」と「受領前」に時間差がある場合もあるってことです。
検閲ゾーンをなるべく広くするために「受領前」とするんですね。
前から気になってはいたんですが、200条の「奪われたるときは」
とは、どういう場合かということについて詳しい基本書とか、あるで
しょうか?いろいろ読んだのですがあまり載ってないみたいで・・・
>>865 だから、本権がなくても占有訴権は提起できるんだってば。
どうせ本権(登記ある賃借権)に基く反訴提起されて負けるんだけど。
登記ある賃借権という本権ももつ乙としては、占有権など使わなくてよろしいということ。
検閲は21条2項に何の限定もないから絶対的な禁止だと考えると、検閲ゾーンを
広げれば広げるほど、表現の自由(知る権利)の保護にはなるということだね。
公権力と行政権とか、思想内容と表現内容とかの対立も同じ。
おそらくそんなに詳しく論じる必要がないからのってないのでしょう。
「奪われたるとき」=「占有者の意思に基くことなく占有が奪われたこと」です。
自ら占有を放棄したり、騙されて奪われたりというのは含まれません。
>863 売却されただけで引渡がまだだと、所有権(本権)はあるが
、占有権はない、ということでしょうか?
872 :
氏名黙秘:02/07/12 00:39 ID:Jifhs34u
占有権は事実状態への保護ですから(もっとも観念化もしていますが)、
占有していなければ占有権を取得しないでしょう。(180条)。
>>868 登記ある賃借権者は丙。乙は登記のない所有権者。
875 :
868:02/07/12 00:44 ID:???
ほんとだ。逝ってきます。。。
>>870 それに遺失したときってのを足せば、択一には足りてるね。
878 :
868:02/07/12 00:50 ID:???
ぽんたろう、混乱させてすまなんだ。
無視してくれ。今度こそ逝ってきます。
ありがとうございました。占有権についての理解が足りなかったです
・・・
また来てね〜
882 :
氏名黙秘:02/07/12 06:27 ID:BJWOePCK
3日ほど前に司法試験勉強に参戦した超初心者です。
法律の勉強も初めてですが、お金が無いので予備校には行けないです。
そこで独学での勉強になるのですが、揃えるべき本が良くわかりません。
ここにあるいろんなスレッドを見ても情報が氾濫しているので、かなり
混乱しています。
書籍に対する基本的な知識も無いので、とりあえず六法だけ買いました。
基本書やその他試験に必要な本はどういうもの(書籍名)があるのでしょうか?
本当に初歩の初歩みたいな質問で申し訳ないですが、どうかご教示お願いします。
>>882 まじレスです。
学生?>友人に聞きましょう。
社会人?>予備校代ぐらい出しましょう。
伊藤塾擁護する積もりはありません(私はセミナに通っていてます)が
日本評論社から出ている「伊藤真の○法入門」をまず読んでみては?
884 :
氏名黙秘:02/07/12 08:03 ID:pDFqf0/h
我輩も初心者です。
択一・論文・口述と試験あるけど、これらの最終合格における比重ってあるんですか?
例えば択一高得点合格者は論文多少ミスっても最終合格するんですか?
それとも高得点で合格しようが、ギリで合格しようが、みんな一緒に論文試験を
リスタートする制度ですか?
>>884 比重はないです。択一は、いわゆる足切りで、どんな点で合格しても
論文には関係ないです。口述も同じです。
FAQスレはどこいったの?
>>882が知りたがるようなことはほとんど書いてあったはずだけど。
民訴の債権者代位訴訟で、債務者に判決効が及ぶかという話がありますよね。
で、債務者への訴訟告知を前提に判決効を認める立場が有力で、債権者側が訴訟
告知しないと第三債務者側は応訴を拒絶できるなんてことが書かれてます。
この説だと、訴訟告知せず、応訴も拒絶しないで判決が確定したような事例問題
ではどう書けばいいんでしょうか。
「115条1項2号は適用の前提を書き判決効は債務者には及ばない。」というよう
なことでいいんでしょうか。
先程の問題で、少し疑問があります。解答では、丙は不動産賃借権にもとずく
妨害排除請求ができる、とあります。
しかし、乙丙は新賃貸人・賃借人の関係にありますよね。そうすると、丙は
契約関係にもとずいて、土地を明け渡す必要は無いと主張するのが適切だと思
うのですが・・・
不動産賃借権にもとずく妨害排除請求というと、第三者(不法占拠者)や
劣後賃借人といったケースは判例がありますが、本問のようなケースでは
なんとなく違和感があります。
>>889 違和感を感じることと実体法上請求権を有することとは別物だからね。
ただ、物権的請求権が出てくるのはなんら契約関係を持たないものの間
で、契約という特別の法律関係に立つ者の間では物権的請求権は
問題とならない(一般法と特別法のような関係)、とする説はあるよ。
>>889 そもそも、何で妨害排除請求しなきゃならんのだ?
丙は既に乙の占有を排除して建物を建築中なんだろうに。
それはともかく、乙は登記がないから所有権も賃貸人たる地位の
移転も丙に対抗できない。そんな得体の知れない乙の所有権や
賃貸人たる地位をわざわざ認めるような主張を丙がするかな?
乙はそもそも土地所有権を主張できないと考える→乙は馬の骨なので、丙は妨害排除請求
乙は(丙が認めたとして)土地所有者・賃貸人と考える→丙は契約に基づく請求
こんな感じですかね。
>>889 確かに、客観的に設例を読む我々からすれば、乙に所有権があるということはわかります。
しかし、賃借人丙からすれば、
登記という権利証明手段もなく所有権を主張する乙は、単なる不法行為者と同じです。
だって、自分が登記した借地権持ってるのに、
いきなり知らない人が「俺の土地だ!」とかいっても「ハァ?」でしょう。
誰も信じませんよ。
こうやって当事者の視点に立てば、
>>891さんのおっしゃる通り、
わざわざ丙から、乙=土地所有者・賃貸人としての請求などしないでしょう。
乙から、乙=土地所有者・賃貸人としての請求を検討するのはもちろんありですが。
(といっても結局、登記しろよという話になりますが)
レスありがとうございました。
請求を考えるのって、難しいですね。上から主張の是非を判断するより、
はるかに難しい・・・
刑法の職務執行妨害罪のとこで質問があるのですが。
「職務の適法性」については、これを裁判官が法令にてらして客観的に
判断すべきということになっていて、その判断基準時が行為時か裁判時
かが争われてますよね。
例えば要件を具備する誤認逮捕の場合で、行為時基準なら適法、裁判時
基準なら違法と書いてあります。
けど、よく考えたら客観的に判断する限り時間の経過によって適法だっ
たり違法だったりというのはおよそありえないんじゃないでしょうか。
誤認逮捕した警察官だって、行為時に正当業務行為だったのが、後から
そうではなくなったと言われても困ると思います。
憲法の本の刑事補償請求権のところでも、
「犯罪を行ったと疑うべき相当の利油のあるものについて、その身体を
拘束し、有罪判決を期待しうる合理的根拠のある場合にこれを起訴する
ことは、国の正当な行為であって、たとえ無罪の裁判を受けたとしても
、かかる行為自体が異邦であると断ずることはできない」
と書いてあります(砂糖工事617頁)。
そうすると、「行為時か裁判時か」と言う問題の立て方はどうも変な気
がするんですが、何か以上とは別の深い意味があるんでしょうか。
よろしくおねがいします。
>>896 砂糖だって裁判で無罪とされたってそれが遡ってタイーホを
違法とするものではない、といっているだけ。
つまりは、この砂糖の記述自体がそもそも行為時基準説なわけ。
タイーホの要件として@相当な嫌疑とAタイーホの必要性
が要求されるのだが、裁判で無罪になった場合には
この要件を満たすことが出来ない。
だから、行為時を基準に判断する必要がある。
あと、公務執行妨害ね。<職務執行妨害罪
>>897 レスありがとうございます。
裁判時基準だと、行為の当時、実は要件を備えていなかったことが事後
的に明らかになるということですか?
ただ、よく考えると、裁判時基準だろうが行為時基準だろうが客観的な
事情を考慮する限り、「無罪」ということは変わらないような気がしま
す(行為の瞬間に、その時存在する全証拠を裁判官のところに集めて、
裁判官が超速で判断すれば「無罪」と言うような・・・)。
「判断の時点」というより、「判断にあたって用いる資料の範囲」が違
ってくるんだと思っとけばいいでしょうか。
899 :
氏名黙秘:02/07/12 22:29 ID:ybRAbRJj
初心者は内田民法かシケタイかどちらを先に読むべきですか?
900 :
氏名黙秘:02/07/12 23:00 ID:wDF29Jc3
900番ゲットォォォォ!!
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄
/)_/)
<゚・_゚ > (´⌒(´
/ |/) ≡≡≡(´⌒;;;≡≡≡
/ノ/ノ ) (´⌒(´⌒;;≡≡
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄(´⌒ ̄ ̄ ̄ ̄
ズザーーーーッ
国家2種の官庁訪問をするために今年で3回目の択一落ちをした友人のところに
泊めてもらおうと思うんですが、寝てる間に刺し殺されたりしないでしょうか?
>>898 行為時までの資料か、裁判時までの資料かってことじゃないかな。
>>899 初心者は『プレップ民法』を先に読む方が良い(薄いから)。
自白法則について違法排除説に立ってるんですが、質問です。
違法な連日連夜の取調べによる自白の場合、重大な手続違反
があるとして証拠排除としたいんですが、判例とかだと違法の程度
はそこまで重大でないとして逆の結論になるのが普通みたいです。
違法排除説に立つ人はとのように処理していますか?
民法の請負について質問です。
土地工作物は、完成する前は解除可能(641条)。
完成後は「目的を達すること能わざるとき」でも
解除ができない(635条但書)。
住めないくらい滅茶苦茶ならそもそも「完成」と言えないだろうし
ひび割れ程度なら、「目的を達すること」ができないとまではいえない
と考えました。(←そもそもこれはあってる?)
では、635条但書が想定する
「完成はしたが目的は達成できない」って具体的にどんな状態でしょうか。
目的が達成できないのなら、そもそも完成といえないんじゃ・・・と思うのです。
よろしくお願いします。
905 :
氏名黙秘:02/07/13 16:08 ID:4tIhxFZl
詐害行為取消権のときに問題になる現物返還と価額賠償ですが、
原物返還・価格賠償と某問題集には書いてありました。
どっちゃでもいいんでしょうか?
>>905 詐害行為取消権では、現物返還と表現することが多いね。
原物返還は原状回復・不当利得でよく見かける。
判例では価格賠償の方が使われているみたい。
>>903 私は違法排除説に立ちませんが、違法排除説の立場から言えばそのような場合には
自白の証拠能力は否定されるとするのが一般的だと思われます。
ただ、判例は違法排除説というより任意性説に立脚するものが多いと思われるのですが・・・
>>905 635条但書から、「完成」とは最終工程の終了(住めるかどうかではない)、
とするのが一般的のようです。この場合、例え住めないくらい滅茶苦茶でも
最終工程が完了していれば「完成」となります。
ただ、同条但書の合理性には批判が強く、なるべく「完成」を遅らせようとする
見解も有力です。そのような見解の一つに、「完成」とは主要構造部分の工程が
完全に(=瑕疵なく)終了した場合、とするものがあります。
この見解ですと、事例においては主要構造部分の工程が完全に終了したとは
いえないと思われますので、「完成」にあたらないことになります。
後者の見解を取ると、「完成したが目的が達成できない」範囲は狭まります。
その具体例としては、冷凍倉庫の建築を依頼したが、断熱工事が不十分なため
一般の倉庫としてしか使えなかった、というような場合でしょうか。
909 :
908:02/07/13 16:45 ID:???
>>904 たとえば、店舗にしようとしていた場合。
修補したら使えるけど、修補に時間がかかって開店に間に合わないとか。
911 :
faruko:02/07/13 20:33 ID:F4S/kTcr
免責的債務引受けが、債務者の意志に反することができない
のに対し(私的自治の原則)、併存的債務引受けは債務者の
意志に反してでもできるのはどうしてでしょうか?
912 :
採点官:02/07/13 20:53 ID:???
「意思」と書かない時点で10点マイナス
かつての試験委員で逆に「意志」じゃないとダメだというのもいたがな・・・
>>911 免責的債務引受が債務者の意思に反することができないのは、
債務を履行したい債務者の意思を尊重するためです。
併存的債務引受が債務者の意思に反してもできるのは、
保証契約が債権者保証人間の契約で、債務者が無関係なのと類似するからです。
916 :
氏名黙秘:02/07/13 22:17 ID:O1vp3IyN
無名抗告訴訟って何ですか?高校の授業で先生が言ってたんですけどさっぱりわかりません。
憲法の、外国人の社会権のところなんですが。
不法滞在者が事故で大怪我して治療費が払えないので生活保護を
求めてきたというようなケースがありますよね。
この場合、定住者でも何でもないので生存権は保障されないこと
になりそうですが、そうするとどういう処理になるんでしょうか。
生存権は保障されないので25条違反は問題にならない。
↓
(その後裁量逸脱とかの問題が出てくるんでしょうか)
↓
14条に反するか
↓
(生存権ということで厳格な合理性で審査したら違憲になりかねな
いけど、そもそも「保障される者」と「保障されない者」を差別し
て何が悪いのか)。
この事例は答練とかでも出そうですけど、皆さんどう処理されてる
んでしょうか。
生活補償権(生活再建のための補償)というのは
29条で保障されてるんですか?
もしそうだとすると、この規定を欠く法律は違憲
ということになるんでしょうか?
>>917 29条と14条は規範を変えていいと思うよ。
29条は明白性の原則でも14条は実質的関連性でも。
監査役で質問です。
276条での兼業禁止はありますが、
競業避止義務(264条)がないのはなぜでしょう?
たとえば、
X社の監査役Aをライバル会社Yは使用人として迎え入れ
調査権(274条)や差止請求権(275条)を濫用させる
ことができるのはおかしい?
総会で解任すればよいのや、任務懈怠で損害賠償は取締役も一緒ですし。
275は妥当性監査否定説だから?
(逆に言うと妥当性監査肯定説を潰すのに使ってよい?)
274はどうしましょう?
ずれますが、「監査役 競業避止」でgoogle検索したら
www.jil.go.jp/kikaku-qa/hanrei/data/136.htm
ひっかかりました。ふーん。
>>921 だって、監査役は経営自体には関与しないでしょ。
競業避止義務の趣旨から考えましょうしょう
器物損壊罪について質問させていただきます。
アルバイト店員が経営者を害する目的でつり銭をわざと多めに客に渡した事例です
(辰己論公より)
店のシステムとしてレジ内の金額が合わないとき、アルバイト代から清算すると
いうのが取られているとします。
背任罪が成立しないとき(事務処理者で否定or全体財産に損害無し)お金にたいする
器物損壊罪は成立するのでしょうか?
あるスレの書き込みで、お金は価値そのものなので、お金の効用を喪失するには
お金という特殊性から、全体財産に損害が必要なのでは?とあったので疑問に
思いました。
確かに1万円札を喪失しても、アルバイト代から清算するなら「お金」の効用は
喪失していないような気もするのですが。
もちろん、器物損壊罪は個別財産に対する罪ということは知っています。
この場合も原則どおり個別財産に対する損害があるとして器物損壊罪成立させて
いいのでしょうか?
よろしくお願い致します
921です。早速の返信ありがとうございます。
>>922 >だって、監査役は経営自体には関与しないでしょ。
積極的に行為はできなくても、
同時期に新製品を開発している場合など
開発のリスクが大きすぎると主張して差止めさせれば
他社の利益になるケースもあるのでは?
結論としてはだめなんでしょうけど、
どういう構成をとるのかが質問です。
内部情報に接しうる地位が機会を奪う可能性を生むのだとすれば
立法論としては成り立ちうるか?
>>923 「下位者に占有なし」からすれば窃盗じゃねえのか?
仮にバイトのレジ係に占有があるとすれば、横領だろうし。
俺この類型の問題で窃盗罪以外成立させたことないよ。
レジ係に不法領得の意思があるでしょうか?
金銭の交付はまさに「その物の経済的用法に従った処分」だと思うんだが。
金銭の本来的用法はそれとの交換により財又はサービスを得ることにあるのでは?
>>928 嫌がらせ目的でも不法領得の意思がありますかね?
交付自体は目的じゃなくても
白地手形の補充権について折衷説をとると、
満期白地手形の補充権の消滅時効を論じるのは
矛盾になりますか?
932 :
928:02/07/14 23:41 ID:???
>>929 限定しすぎだと思うけどなあ。贈与も十分金銭の本来的用法と言えると思うんだけど。
たとえば、燃やしてしまう目的で札束を盗んだとかいう事例だと不法領得の意思は
否定されるだろうが、宗教団体等に寄付する目的で金を盗むような場合には
不法領得の意思を認め、窃盗罪を成立させていいと思う。
ま、「あんたの価値判断のほうがおかしい」と言われればそれまでなんだが。
>>930 嫌がらせ目的と経済的利用意思とは並存しうる関係にある、と思う。
壷の事例で言えば、「自分が壷として利用することによって」嫌がらせする、とか。
この場合は、「壷として利用する」意思がある以上不法領得の意思を認めていい。
本問は「交付することによって」嫌がらせすることを目的としてるから、
経済的用法を広く捉える自説からは不法領得の意思を認めることになる。
933 :
氏名黙秘:02/07/15 01:28 ID:8vSnqbN8
刑法です。
加重収賄罪(197の3第1項)での「前二条の罪」の部分を
「197条1項後段:受託収賄罪」と置き換えた場合の1例など
教えてもらえないでしょうか?
受託収賄罪において請託を受けて、その請託通りの行為を公務員が
した場合、受託収賄罪が成立しますよね。197の3条1項の加重収賄罪が
成立するときって、さらにまた不正行為や不当な不作為が公務員によって
行われるのですか?
>>931 折衷説だろうが補充権なるものを肯定するわけだから消滅時効を
論じることは問題ないと思う
ただ時効の起算点とかで異なるのかな?
>>933 条文をよく読もう。
受託収賄罪は、請託+収賄で成立し、公務員が何かすることは要求されてない。
このとき請託内容は、不正であるか否かを問わない。
加重収賄罪は、請託+収賄+不正行為で成立する。
請託内容が適正であった場合には、請託内容どおり行動しても加重収賄罪は成立しない。
ローの社会人枠はどうなるんでしょうか?
通信でも導入されないと、大部分の社会人受験者は
仕事か専業受験の選択を迫られそうですが・・・。
中古車の個人売買でトラブってしまったのですが、どなたか
適切な法律相談スレに誘導していただけませんか?オナガイシマス
939 :
氏名黙秘:02/07/15 10:33 ID:Iu2ptJ54
立法じゃなく処分にたいしては具体的に規範をたてなくていいというはなしなんですが 裁判所によるメモを取る自由が制約されたら精神的自由の制約でLRAというふうに書いたら駄目なんですか?規範を立てる立てないの分け方がいまいちよくわかりません
教えて下さい
お願いします
940 :
コギャル&中高生:02/07/15 10:34 ID:FwaziDE5
941 :
933:02/07/15 11:00 ID:10Bx3D/Y
>935さんありがとう。よくわかりました。
>立法じゃなく処分にたいしては具体的に規範をたてなくていいというはなしなんですが
そんな話聞いたことがないけど、どこで誰が言っていた話?
943 :
氏名黙秘:02/07/15 11:12 ID:Iu2ptJ54
レックの講師が言ってたんですが
例えば在留不許可処分とかは規範立てないと
それは講師が間違っているか、あなたが勘違いしているかのどちらかだと。
在留不許可処分でも答案では規範をたてる。
マクリーン事件の判例でも、行政に大幅な裁量を認めた上で、
著しく不合理でない限りは合憲と一応規範はたてていたはず。
945 :
氏名黙秘:02/07/15 11:53 ID:LBabk/b9
厳格か緩やかというかんじで具体的な目的手段審査はいらないと言ってました
裁量の問題として考えるみたいなかんじで
じゃあ学問の自由でも目的手段の規範はたててたほうがいんですか?
947 :
氏名黙秘:02/07/15 13:29 ID:3NVaNq45
A男が借金を残し死亡しました。A男には死亡前に離婚した妻Bと、
息子C娘Dがいます。A男の両親はすでにこの世にはいません。
A男には兄Eがいます。
この場合にCDが借金を負いたくないために相続放棄をすると、
兄Eガ相続人となり借金を負わなくてはならないのでしょうか?
相続法に詳しい方がいれば教えてください。
948 :
947:02/07/15 13:33 ID:3NVaNq45
CDが放棄すればはじめから相続人ではなかったことになるので
Eが相続人になるのかがしりたいのですが。
たぶん939氏は、「自由裁量に属する行為の合憲性判断については、
裁量の逸脱・濫用の有無で判断し、『立法審査のような基準』を立てて
判断するわけではない」という意味の台詞を、
「合憲性判断の規範を立てない」と勘違いしたものと思われ。
950 :
氏名黙秘:02/07/15 13:57 ID:LBabk/b9
はい
すいません、勘違いしました
でも答案によっては目的手段審査
つかってるから混乱したんです
実際はあまり使い分けしないでもいんでしょうか?
951 :
氏名黙秘:02/07/15 14:34 ID:HFl1Miso
>>947 その通りです。Eが相続人となり、単純・限定承認か放棄の選択を
することになります(915条1項)。
952 :
氏名黙秘:02/07/15 14:44 ID:9KJYLOWQ
法務大臣の海外渡航の旅券発行不許可も裁量の問題だから目的手段審査はたてないんですか?
教えて下さい
953 :
947:02/07/15 14:59 ID:PO8M2Jay
>951
レスありがとう。
>>952 たててもいいし、たてなくてもいい。
たてるときには、判例への批判はお忘れなく。
>>952 まず自由裁量・覊束裁量の意味を調べれ。
次に、旅券発給行為がどっちになるか調べれ。
そこが分からなければいくら説明しても分からないだろうし、
逆にそこが分かっていればたぶん説明は要らない。
956 :
氏名黙秘:02/07/15 15:23 ID:178yGrWb
平等権(14条)を侵害しているが、自由権を侵害していない事例ってどんな事例ですか?
958 :
氏名黙秘:02/07/15 15:31 ID:178yGrWb
960 :
氏名黙秘:02/07/15 15:35 ID:178yGrWb
>>959 お〜
ほかに事例はないですか?
平等権は自由権に関してはどのような意義があるのですか?
もし、自由権に関して、平等権侵害で必然的に自由権が侵害さ
れるならば14条の意味はないですよね?
1000
>>960 >14条の意味はないか?
余り意味はないかと。
14は13や25よりも更に一般的な規定といえるし。
しかも、判例の平等権侵害か否かの合憲性判断基準は極めて緩やかなので、
14違反を持ち出すのは訴訟政策上も得策では無さそうだし。
ここはひとまず、14後段列挙の意味をもう一度考えてみるべし。
963 :
氏名黙秘:02/07/15 16:29 ID:Iu2ptJ54
なるほど
ありがとうございました
キソク裁量の場合は裁量の問題とは違うんですね
わかりました
質問本スレage
次スレいるのか?
966 :
947:02/07/15 19:03 ID:u/HlJtz3
>951
CDが三ヶ月ぎりぎりで放棄したら、Eはそれから三ヶ月間
放棄できるの?
つまり、Aが死んでから六ヶ月OKってこと??
Aが死んだ時点でCDの放棄前だとEは放棄しようがないってことですか?
age
1000?
969 :
951:02/07/15 20:19 ID:Pwt8EDjJ
>>947 条文にある通り、熟慮期間の起算点は相続人が「自己のために相続の開始が
あったことを知った時」なので、原則として「相続開始の原因たる事実及び
これにより自己が法律上相続人となった事実を知った」時から三箇月以内に
承認・放棄の選択をすることになります。
だから、EがAと全く音信がなくて死亡を知らないとか、CDの相続放棄を
知らないとかいう場合は、熟慮期間は開始していないことになります。
970 :
951:02/07/15 20:24 ID:Pwt8EDjJ
ついでに、969で書いた事実を知った場合でも、相当な理由があって相続
財産が全くないと信じ、しかも被相続人の生活歴や相続人との交際状況
などから、相続人に相続財産の調査を期待することが著しく困難な事情
がある場合には「相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時
又は通常これを認識しうべき時」が起算点になるとの判例があります。
971 :
947:02/07/15 20:25 ID:R1RELNgO
>951
わかりました。
色々ありがとうございました。
助かりました(笑)。
被疑者の余罪取調べとこでは、取調べ受認義務の有無、事件単位の原則の適用があるか
とか見解が対立していて様々な答案(論証)があるのに、被告人の余罪取調べの場合はどの
答案も同じだね。別に論理的にどうこうとか関係はないのかな。
973 :
氏名黙秘:02/07/15 20:34 ID:SlBPJKiB
民法です
他人物売買の事例で債務不履行責任を問えるのは
どのような場合でしょうか?
974 :
951:02/07/15 20:36 ID:s+DTAWIU
>>947 時期的に、テストかレポートの問題だったのかな(笑)?
無事に単位が取れるといいね〜。
>>973 他人物売主に債務不履行が成立する場合です。
>973
履行遅滞に陥ったとき(A)
履行不能に陥ったとき(B)
履行不能かは社会通念に従って決する
で、新スレは?
978 :
975:02/07/15 20:47 ID:???
まあ、履行不能の話を聞いているんでしょうけど。
通常は他人物売主に帰責事由があるかどうかによって、
債務不履行責任を負うかどうかが決まります。
仮に帰責事由がなくても、担保責任は負います(561条)。
>>972に関係しますが、皆さんは事件単位の原則を取調べの場合に適用しますか?
この辺は自説をどうしようか迷っています。
民事裁判と刑事裁判の違いをわかりやすく説明してください!!
>>979 適用しません。田宮説。
どっちでも書けるけど。
>>980 扱う事件の種類が違う。じゃ、答えにならないか。
982 :
氏名黙秘:02/07/15 21:08 ID:xHHoqznl
刑法でドツボにハマっています。
論文試験で書きやすいのは行為ですか、結果ですか?
あと、前田はやっぱり択一用として押さえなきゃならないですか?
>>983 似たような趣旨だと思ったら…
よく見るとすごいスレだな
985 :
氏名黙秘:02/07/15 21:19 ID:SlBPJKiB
>>978 ありがとうございます。
しかし他人物売買で所有権を移転できなかったのに、帰責事由がない
なんてことは通常ないですよね。そうすると561条はあまり意味のない
規定とゆうことになりませんか?
ちなみにここでの債務とは引渡す債務でしょうか、それとも560条の債務でしょうか?
sageって何ですか?
まもなくここは 乂1000取り合戦場乂 となります。
\∧_ヘ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
,,、,、,,, / \〇ノゝ∩ < 1000取り合戦、いくぞゴルァ!! ,,、,、,,,
/三√ ゚Д゚) / \____________ ,,、,、,,,
/三/| ゚U゚|\ ,,、,、,,, ,,、,、,,,
,,、,、,,, U (:::::::::::) ,,、,、,,, \オーーーーーーーッ!!/
//三/|三|\ ∧_∧∧_∧ ∧_∧∧_∧∧_∧∧_∧
∪ ∪ ( ) ( ) ( ) )
,,、,、,,, ,,、,、,,, ∧_∧∧_∧∧_∧ ∧_∧∧_∧∧_∧∧_∧
,,、,、,,, ( ) ( ) ( ) ( )
1000はまだ早い
989 :
氏名黙秘:02/07/15 21:46 ID:SlBPJKiB
しかし他人物売買で所有権を移転できなかったのに、帰責事由がない
なんてことは通常ないですよね。そうすると561条はあまり意味のない
規定とゆうことになりませんか?
ちなみにここでの債務とは引渡す債務でしょうか、それとも560条の債務でしょうか?
ここに 乂1000取り合戦場乂 としての価値はありません。
,,、,、,,,  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\ \∧_ヘ
,,、,、,,, やっぱや〜めたっと > / \〇ノゝ ,,、,、,,,
,,、,、,,, ________/ /三√ ゚д゚)
/三/| ゚U゚| \
\エーーーーーーーッ!?/ ,,、,、,,, U (:::::::::::)∪ ,,、,、,,,
∧_∧∧_∧ ∧_∧∧_∧∧_∧∧_∧ //三/|三|\
( ) ( ) ( ) ) ∪ ∪
∧_∧∧_∧∧_∧ ∧_∧∧_∧∧_∧∧_∧,,、,、,,, ,,、,、,,,
( ) ( ) ( ) ( ) ,,、,、,,
1000までミッチリ
質問回答というのも
良いかもしれないな
1000はまだ早い
1000はまだ早い?
1000はまだ早い
誰か取れや。1000。うざいから。
1000とれたら合格りそうな気が・・・
1000狙います。
1000
1000?
緊急参加
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。