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氏名黙秘:
教えてください・
債権者取消権の短期消滅時効の起算点は、債務者が債権者を害することを知って法律行為をなした事実を
債権者が知ったときからである 答=X 解説・・債権者が取り消しの原因を覚知したときからである。
とありますが、確かに条文どうりに解答するのならば「誤」と即答できますが、債務者が債権者を害する
事を知って法律行為をしたことを債権者が知ったときというのが覚知にはあたらない理由がわかりません。
私は最初、債務者が自分の行為で債権者を害するということへの認識は不要で、害することを知らなくても
債権者がその行為を知ったときが覚知にあたるのかと考えましたが、424条には債務者が債権者を害することを
知っている事が要件となっていますので、この考えは違うことになります。どなたか覚知の定義教えてください