1 :
名無しさん@3周年:2005/07/29(金) 21:46:15 ID:d/kxT0h5
税金泥棒の労働基準監督官を
3000人もやとっています。
労災は社会保険庁、監督は警察でOK
サボルことしかかんがえていないバカどもはとっととクビにしよう
2 :
名無しさん@3周年:2005/07/29(金) 21:58:27 ID:I6hBegYr
ここはね
3 :
名無しさん@3周年:2005/07/29(金) 22:14:38 ID:WSqgobq5
4 :
名無しさん@3周年:2005/07/29(金) 22:54:37 ID:T9CZ4wBT
糞スレ。削除依頼
5 :
名無しさん@3周年:2005/07/29(金) 23:01:34 ID:d/kxT0h5
削除人さんへ、このスレを削除したら
ひろゆきにあなたの削除人を剥奪するようメールを送ります。
なぜなら、このスレはローカルルールに一切違反していないからです。
違反していないのに
「仕切り厨がうざいから消してしまった」
では、あなたは削除人としての役割をはたしていないことになります。
もう一度いいますがこのスレを消したら、あなたの削除人を
剥奪するよう、ひろゆきにチクります
6 :
名無しさん@3周年:2005/07/29(金) 23:04:58 ID:T9CZ4wBT
バカ↑
7 :
名無しさん@3周年:2005/07/30(土) 09:36:21 ID:+uLYqqcx
○賃金未払い、残業代未払い、解雇予告手当不払いの解決
労働基準監督署は役にたちません。
民事訴訟で請求してください。→調停、支払督促、簡易裁判など、好きなものをどうぞ。
【注意】労働基準監督署に相談しないこと。簡単に一年は放置します。
○裁判に負けても払わない場合
→差し押さえの手続きに入ってください。3万円ほどかかります。
それも無理な場合は、警察に告訴状を提出し、労働基準法違反で刑事告訴してください。
一般司法警察職員である警察は労働基準法違反の捜査権限があります。警察官でも知らない人
もいて、「労働基準監督署へいけ」という人もいるため、何回も丁寧に説明して、捜査をお願いしましょう。
なお、警察が被害者から事件の告訴を受理した時は、必ず検察官に送検しなければなりません。(ウィキペディアより)
【注意】労働基準監督署に告訴状を提出しないこと。まず書類送検しません。
※特別司法警察職員
特別司法警察職員には「麻薬取締官」「海上保安官」「刑務官」「労働基準監督官」等がある。
いずれもその分野のエキスパートであり、警察官にはない高度な専門の
技能を有している為に 当該分野の犯罪捜査に限って警察官と同じ権限を付与されている。
尚、特別司法警察職員が捜査をしていると警察が捜査できない、という訳
ではなく警察もその分野の犯罪を捜査したり合同で捜査を行ったりすることもある。
○警察から検察に書類送検後、不起訴になったら
不起訴には「起訴猶予」と「嫌疑なし」があるが、そのいずれかをかさねて
照会する必要があります。検察官には、こうした請求がある場合は、すみやかに
その理由をこたえる義務があります(刑事訴訟法二六一条)。
労基法違反の明白な事実があるわけなので、検察庁としては、違法な事実は
あたけれども、「責任者が特定できない」とか「微罪である」「情状酌量」
などといった理由で「起訴猶予にした」とこたえざるをえなくなります。
○万一、「嫌疑なし」の回答があった場合は、検察審査会に申し立てましょう。
8 :
名無しさん@3周年:2005/07/31(日) 17:19:23 ID:Ep6RsU3k
○賃金未払い、残業代未払い、解雇予告手当不払いの解決
労働基準監督署は役にたちません。
民事訴訟で請求してください。→調停、支払督促、簡易裁判などをどうぞ。(一万円位)
【注意】労働基準監督署に相談しないこと。全く役に立たないし、助言は的外れです。
○裁判に負けても払わない場合
→差し押さえの手続きに入ってください。3万円ほどかかります。
それも無理な場合は、警察に告訴状を提出し、労働基準法違反で刑事告訴してください。
一般司法警察職員である警察は労働基準法違反の捜査権限があります。警察官でも知らない人
もいて、「労働基準監督署へいけ」という人もいるため、何回も丁寧に説明して、捜査をお願いしましょう。
なお、警察が被害者から事件の告訴を受理した時は、必ず検察官に送検しなければなりません。(ウィキペディアより)
【注意】労働基準監督署に告訴状を提出しないこと。まず放置してしまい、書類送検しません。
※労働基準監督官の特別司法警察職員とは
特別司法警察職員は当該分野の犯罪捜査に限って警察官と同じ権限を付与されている。
尚、特別司法警察職員が捜査をしていると警察が捜査できない、という訳
ではなく警察もその分野の犯罪を捜査したり合同で捜査を行ったりすることもある。
→じゃあ、なぜ労働基準監督署があるのか?→盲腸みたいなもんです。
無くても生活上支障はないが、わざわざ手間書けて取り除くまでもない存在
○警察から検察に書類送検後、不起訴になったら
不起訴には「起訴猶予」と「嫌疑なし」があるが、そのいずれかをかさねて
照会する必要があります。検察官には、こうした請求がある場合は、すみやかに
その理由をこたえる義務があります(刑事訴訟法二六一条)。
労基法違反の明白な事実があるわけなので、検察庁としては、違法な事実は
あたけれども、「責任者が特定できない」とか「微罪である」「情状酌量」
などといった理由で「起訴猶予にした」とこたえざるをえなくなります。
○万一、「嫌疑なし」の回答があった場合は、検察審査会に申し立てましょう。
9 :
名無しさん@3周年:2005/07/31(日) 22:00:23 ID:miXouAuK
>>1 なぜ、どのような理由で廃止すべきかを述べろ。
理由もなく必要ないとするのは、懸命に働いている職員を侮辱することになるが。
確かに仕事をしない者もいる。しかし、廃止された時の弊害、世の中への影響を
十分検討してからにしろ。なめるな。
10 :
名無しさん@3周年:2005/07/31(日) 22:09:02 ID:w2XW7Oor
>>9 一般労働者が賃金不払いやサービス残業をさせられた
と証拠を揃えて提出してものらりくらりとかわし一向に
会社に監督、指導しようとしない。
そのくせ労働組合から訴えがあった場合は手を裏返したように
会社の調査、指導を行う。結局個人をハナからばかにしている。
労基法違反はやはり警察に刑事告訴すべき。
11 :
名無しさん@3周年:2005/07/31(日) 23:28:02 ID:Ep6RsU3k
テンプレ2
人もしくは団体がなにか公序良俗に反する行為を行った場合、
民事罰 主に金銭的な補償
行政罰 主に監督省庁による行政指導
(たとえば、保健所による食中毒を出した店への営業停止など)
刑事罰 主に刑罰(罰金や懲役) この三つがある。
あなたは民事罰を民事訴訟、刑事罰が刑事訴訟、行政罰を労働基準監督署に
もとめなければならない。 民事訴訟はわかるだろうから、割愛する。
行政罰をするのが労働基準監督署なのだが、 この省庁を全省庁の中で、
一番仕事をしない部署なので、全く話にならない。たのんでも、
「注意(紙切れ一枚)」をするだけ。
刑事罰を求めるのが、一番有効。ビビった経営者は簡単に未払い賃金と慰謝料を払う。
訴状を出す場所(つまり捜査権のある機関)は、三箇所あって、検察と
労働基準監督署と警察。ところが、検察にだそうとすると、「労働基準監督
署にいけ」といわれる。労働基準監督署にだそうとすると、「まあ、まあ話
し合いにしましょう」と必死でもみけそうとする。(もしかしたら刑事を
扱うと担当者の評価がさがるのかもしれない)また、万一受け付けても、本
当にノロマで話しにならない。(一年に一度くらいしか刑事をあつかったことない
職員が多い)よって、警察に告訴状をだすのが、一番早いと思われ。
「監督署へいけ」といわれると思うが、監督署は本当に役にたたないので、
何回もお願いして、警察で告訴状をうけつけてもらいましょう。
(特別司法職員の労働基準監督官は労働基準法違反だけですが、
一般司法職員の警察は違法行為はすべて捜査できます)
12 :
名無しさん@3周年:2005/08/01(月) 09:58:03 ID:mn8CTN8x
_,.、,.、,.、_
,;:'゙ : " . ; ゙ ";,. __________
,:'. ; . ゙∧ ∧ ; .';,. /
.;: ゙ . ; ": ・ ・ . : '.:; < ageろおめーら
.;: " . : ゙. )●( . ":; \__________
':;, ゙ ; . " ー . ゙ . :;
゙ : 、,._, ._, ._., : "
13 :
名無しさん@3周年:2005/08/01(月) 10:22:31 ID:tBb6Mq2Q
ええっと、
社会保険事務所も廃止の方向で。
マスコミも知らないようだけど、
個人情報がダダもれ状態のようです
しかも役にはたってません
14 :
名無しさん@3周年:2005/08/01(月) 10:22:46 ID:trFdwfBX BE:132913038-##
>>10 労働基準監督署は労働者の権利を守らせるところと勘違いしたらいけない。
国民の三大義務である労働の義務を遂行できるように整備するところです。
基本的には和を乱し他の労働者の雇用に対し悪影響を与える労働者に対しては
会社側の立場に立つこともあります。
15 :
名無しさん@3周年:2005/08/01(月) 11:53:12 ID:mn8CTN8x
15 :非公開@個人情報保護のため :2005/08/01(月) 11:05:48
定監に行った帰りは官用車で観光地巡りをしたり、買い物をしたり
して、喫茶店で休憩したりしてまつが、何か?
事業主がうるさかったり、コワそうだと、是勧甲の違反があっても、
指導書しか交付しませんが、何か?
夜更かしで眠いときは、「監督に行く」と行って署を出てから官舎
に戻り昼寝して午後4時過ぎに署に戻りますが、何か?
デートのある時は、午後2時に「最賃除外申請の調査に行って直帰
します」と言って15分でテキトーに要件を済ませ、あとは夕方ま
でさぼりまくりでつが、何か?
週刊ポストで叩かれてましたが、相変わらず夏のヤミ休暇はしっかり
消化してまつが、何か?
消化しないと組合がうるさいのでつが、何か?
今日も暑いので、官舎で昼間で充電中でつが、何か?
16 :
名無しさん@3周年:2005/08/03(水) 23:31:03 ID:DU34F8P1
25 :非公開@個人情報保護のため :2005/08/02(火) 19:34:45
みんな、もうヤミ休消化した?
こっちは組合が五月蝿いから、しっかりと取ったよ〜。
こんな暑い毎日、フリフレッシュしないと身体がもちましぇーン。
26 :非公開@個人情報保護のため :2005/08/02(火) 19:48:10
漏れは有給と併せて消化予定です。
グアムに行く予定。もちろん渡航申請など虫!
27 :非公開@個人情報保護のため :2005/08/03(水) 00:00:41
まぁ、気楽にウダウダ言いながら過ごしましょうや。
民間と違ってアクセク働く必要なんてないんだからね〜〜
もやすみ〜
17 :
名無しさん@3周年:2005/08/04(木) 03:46:30 ID:H0WQJqH1
最近、公取はよく動くようになってきたが、労基は全く動かないな。
税金泥棒め。
18 :
名無しさん@3周年:2005/08/05(金) 00:14:21 ID:ewCSPVGX
19 :
名無しさん@3周年:2005/08/06(土) 00:04:21 ID:ewCSPVGX
一体牢記がどれだけ少ない人員で奮闘しとるのかくそ労働者どもはわかってるのか?
税務行政の10分の1にも満たないのに。
20 :
名無しさん@3周年:2005/08/06(土) 00:22:28 ID:gpNbMMhY
>>19 2ちゃんの糞馬鹿どもにマジレスしなくていいよ。
こいつら匿名をいいことにあることないこと書いている厨ばかりなんだし。
ま、俺もその内博貴の一人なんだがW
21 :
名無しさん@3周年:2005/08/06(土) 15:25:07 ID:xJDURiVB
667 :FROM名無しさan:2005/08/03(水) 11:53:39
解雇予告手当はアルバイトにも適用されます。
ただ、労基書の指導には強制力がないので、会社側がどうしてもイヤだといったら裁判するしかありません。
その場合は合わせて、
急な解雇によるショックや、生活への不安を強いられた
とかいって慰謝料も請求しないと赤字になりますが。
668 :FROM名無しさan:2005/08/03(水) 17:37:03
>>667 俺はそのことで相談に行ったけど職員は真剣に人の話を聞こうとしなくて
証拠として録音しておいたカセットテープも聞いてくれなかった。
「そんなの聞いても解決になりませんから」と言うだけだった。
ただ俺にウザイ説教するだけで最後に給料が支払われなかったらもう一度来てください
と言われた。
賃金未払いで無い限り労基は当てにしないほうがいいね。
悲しいことにこれが現実だ。
自分の運が悪かったと己の不運を恨むしかない。
いくら不正行為に戦う強い意思があったとしても労基がこれだからいつまでも
労働環境が改善されないのだろうね。
22 :
名無しさん@3周年:2005/08/08(月) 21:40:52 ID:m5c9irN6
>>10 クソ組合が用をなさないから署が重い腰をあげただけ。
そもそも労働条件は自分で勝ちとれ。
労基法は最低条件を定めただけ。
法以上の条件については関与せず。
23 :
名無しさん@3周年:2005/08/13(土) 00:59:17 ID:pyKPjcu9
>>21 九州北部地場内装屋のM社みたいだな・・・
24 :
名無しさん@3周年:2005/08/13(土) 18:32:00 ID:nfUMnbvr
自分たちのためだけにあるような組織ですね。
25 :
名無しさん@3周年:2005/08/14(日) 11:39:39 ID:Mm29uclw
日本の労働者はプロ奴隷ですが?
26 :
名無しさん@3周年:2005/08/14(日) 19:59:33 ID:UwQSIgSt
1は労働基準監督署をウザく思っている大企業の工作員
27 :
ナースのたまご:2005/08/17(水) 00:19:43 ID:dlDxVRkn
28 :
名無しさん@3周年:2005/08/21(日) 23:39:04 ID:qmWvpLHK
94 :非公開@個人情報保護のため :2005/08/20(土) 23:43:02
ま、ここを見てる国民がいたら言っておくけどさ
申告を受けたからといっても、行政機関が動く法的義務なんて全くないんだぞ
申告なんて法律上は単なる情報供与だ
これが通説
97 :非公開@個人情報保護のため :2005/08/21(日) 11:49:36
>>94 たしかその旨を示した判例があったな。
「労働基準監督官への申告は、監督権発動の有力な契機にはなり得るが
発動を法的に義務つけるものではない」という内容の。
だから、動けなくても怒らないでね☆>>国民
29 :
名無しさん@3周年: