誘拐殺人犯が罪も認めず野放しなてますです。

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158公三
狭山判決が「不当判決」か否かは一つは、石川氏が「真犯人」か否かにかかっています。
今一つは「真犯人」だが立証方法が違法なので「不当判決」で、「無罪」という考えですが、これを主張する人は、このスレではいないようなので除外します。
また、「真犯人」ではないが、手続きその他を考慮すれば「不当判決」でない、とする考えもあります。(機会があればお話ししたいです)
すると「真犯人だから正当判決」とか「無実だから不当は判決」>>114というのは、同義反復であって、意味がありません。
また腐れ厨房さんのように「司法の判断だから『真犯人』指し示す客観的で超有力な事実」>>27というのは、一般的にはその通りですが、「司法の判断だから『真犯人』と考えられる」よって「『真犯人』だから不当判決でない」というのも悪しき循環論法で無意味です。
そうすると、問題はあげて石川さんは『真犯人』か否かに懸ってきます。
すでに最終司法判断がでており、その司法判断が『真犯人』説を採用しているのですから、それを覆すためには「その司法判断のどこが間違っていたか」を説明しなければなりません。『真犯人』と推測する理由は判決文に書かれています。これを補強して、正当判決を説明する必要はないのですから。

次に『差別裁判』だったかどうかです。>>120なしさん
これは『差別捜査』>>111(はじめ@全国連さん)と分けて考えねばなりません。
また、『差別裁判』と『不当裁判』とが違うように、『差別捜査』と『不当捜査』は違います。(もちろん、『差別捜査』なら『不当捜査』ですが、逆は必ずしも真にあらず)
これら
(1)石川さんは『真犯人』か
(2)『不当判決』か
(3)『差別裁判』だったか
(4)『差別捜査』だったか
(5)『不当捜査』だったか
を分けて考えるべきと思いますが、いかがでしょう。