誘拐殺人犯が罪も認めず野放しなてますです。

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引用した最高裁決定に関する当時の新聞の評価です。

「疑問の第1は、弁論を開くことなく、いわば、門前払いの形で、有罪の結論を出したことである。疑問の第2は、被告にとって、多くの有利、不利な証拠や事実があり、最高裁自らがいうように、「解明されない部分」があるにもかかわらず、有罪の結論に沿って証拠が取捨選択された傾向があることである。」読売新聞社説77年8月10日

誰が見ても疑問が残る判決だったといえます。しかも最高裁なのです。最も権威があり、法の番人として正しく裁判を行わなければならないところの判決です。
それから判決にある「細部」という言葉ですが、何度もいいますが、それが実際には何のことなのか一切書いていません。したがって、判決を左右するようなものではないとも言えるし、判決を左右する重要なものとも考えることができるのです。裁判の判決文で、ひょっとしたら無罪を示すことを「細部」と称して、判断に加えずに決定を出した、といえる余地を残すようなことは通常ないでしょう。ところが、この最高裁の決定ではそれが、あるのです。だから、おかしい、疑問の残る判決だといっているのです。
実際、疑問が残るどころか、ちゃんとした裁判をやっていない、といわざるを得ない判決です。そのような裁判で、有罪とされたのではたまりません。しかも、実は、石川さんは無実なのですから、不当判決だと批判するのは当然のことです。私も不当判決だと思います。裁判官はその責任と義務を果たしていない、裁判ならざる裁判だと思います。