ノラ猫への無責任な餌やりを糾弾するスレ3

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1わんにゃん@名無しさん
無責任に餌だけやる行為は、糞や残飯で近所の迷惑になるばかりか、
野良猫を増やし猫にとっても不幸なことになります。

前スレ)ノラ猫への無責任な餌やりを糾弾するスレ2
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/dog/1144593377/


(1) エサを与え続けると一番(つがい)の猫から年間最高78匹に増えます
(2) ノラネコを捕獲して保健所に依頼すると捕獲すると「ガス室」という苦痛の少ない方法で処分されます
自分のペットだった猫を、捨てるという方法で責任逃れすることだけは絶対に許されません
(3) もし、ノラネコを飼ってあげられるなら、それが一番そのネコにとって幸せなことです。
ただし、最期まで飼う覚悟が無ければ、飼い始めてはいけません。
(4) すでにいるネコに対しては、避妊去勢手術をすれば、増えるのを抑えることができます
ただしノラネコの場合全部の猫に手術しないとイタチごっこになります
(5) 手術ができれば、新しい飼い主探しをしてあげることもできます。
(6) 何の罪もないノラネコを死に追いやることはあらゆる生き物に神が宿ると考える、日本人の宗教観に
2わんにゃん@名無しさん:2006/08/14(月) 08:26:12 ID:/jQogTA4
     ∧_∧
    (=^ェ^=)   華麗に2ゲット
    ハ∨/^ヽ
   ノ::[三ノ :.'、
   i)、_;|*く;  ノ
     |!: ::.".T~
     ハ、___|
"""~""""""~"""~"""~"
3わんにゃん@名無しさん:2006/08/14(月) 08:29:51 ID:VVre63BJ
322 :花咲か名無しさん [sage] :2006/03/06(月) 00:05:29 ID:/Is7O6DG

猫がすぐそこにいるのに、捕らえることができずに歯がゆい思いをしていませんか?
猫はこちらをジッと見ているけど、逃げずに様子を伺っている。
でも近づこうとすると、逃げていく。
だからと言って、こんなことをしてはいけません。
「レーザーポインター」です。プレゼンなどでボードにレーザー光を指し示すアレです。
「レーザーポインター」は、文房具店やネットショップで販売されています。
価格も千円台から3万円台までさまざまです。千円台でも威力のあるものが販売されています。
緑色のレーザー光、クラス3以上が強力と言われています。クラス2でも威力があります。
猫がこちらを見ているときに、レーザーポインターの光を照射すると、
猫はその習性から、必ずレーザー光を見ます。
数秒の照射でも、火傷と同じような症状を与えてしまいます。
(1)まぶしく、残像が残って一時的に視力を失う
(2)網膜が損傷する
(3)痛みがあって視神経が破壊されるなどの症状が起きます。
網膜は再生できない組織なので、網膜のダメージにより失明に至ります。
だから、絶対にレーザーポインターの光を与えないでください。
失明した猫が自動車に轢かれたり、出歩くことが出来ず餌を食べることができずに、そのまま死んでしまいます。
もう一度言います。
レーザーポインター、それもクラス3以上の緑色のレーザー光を絶対に猫に照射しないでください。




325 :花咲か名無しさん [sage] :2006/03/06(月) 10:17:36 ID:/Is7O6DG

レーザーポインターか。
いい手があったな。
触れずに逝かす極意ってやつだな。

4わんにゃん@名無しさん:2006/08/15(火) 23:49:01 ID:xr6qYxQD
避妊、去勢手術もせず餌の後かたずけもしないでただ餌やるだけの無責任な餌やりはいかんと思うが、餌やりを否定しないる理由として、
・餌をやらなければゴミをあさるようになる。
・餌をやらないで狩だけで猫が生きていけるような小動物がいないので餓死する。
などの理由から餌やりには条件付で賛成。
人的被害に付いては狂犬病などの直接生命にかかわるようなことでないかぎり
5わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 00:32:52 ID:KwZ3WxAH
動物の愛護及び管理に関する法律

第27条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、30万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、30万円以下の罰金に処する。
4 前3項において、「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
  一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
  二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの


みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させることも虐待だ罠
6わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 00:37:33 ID:KwZ3WxAH
訂正
動物の愛護及び管理に関する法律

第44条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、50万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、50万円以下の罰金に処する。
4 前3項において、「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
  一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
  二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの


みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させることも虐待だ罠

7わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 06:30:12 ID:kE0dECCd
>>4-6和歌山で出た判決をよく読んで勉強しろ。
8わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 06:49:07 ID:YgvmfvEv
で、要するに餌ヤリしたいんだろ?
9わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 06:49:27 ID:k3Phm6OO
和歌山の判決って林真須美のヒ素カレー事件か?
何の関係があるんだ?ww
10わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 08:13:22 ID:kNjcB/km
この年寄り臭いしらばっくれ方

愛誤ってこんなキモイ奴ばっかりなの?
11わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 08:29:23 ID:ya2MhMRE
ID:kNjcB/km ←年寄り臭くてキモイ奴
12わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 08:53:55 ID:oYqAAnDO
餌やりの奴らも多分自分の車が停まってる駐車場で餌やってる奴がいたら文句を言うなw
俺だったら間違いなく言うwww
13わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 09:04:14 ID:kNjcB/km
年寄り臭くてキモイ"愛誤"

ってちゃんと書かないと駄目だよw
14わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 09:09:02 ID:ya2MhMRE
じゃあ自己申告通り書いてやるよw

ID:kNjcB/km ←年寄り臭くてキモイ"愛誤"
15わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 09:17:11 ID:kNjcB/km
愛誤よりキモイ粘着質ID:ya2MhMRE乙

ttp://www.kamisama-tasukete.com/archive/esayarikoube_a.htm

猫の餌やり行為、裁判の嘆願書の署名活動が不法行為とされた判例

<判例要旨>

1 猫嫌いの人が猫の糞尿被害を訴えているのを知りながら野良猫に餌を与え続けた近所の住人の行為が違法となる
2 上記被害者が調停を申し立てたのに対し,訴え取下げを求める嘆願書への署名を近隣の多数住民から集めた行為が名誉毀損にあたる
3 犬及び音楽の騒音についても、原告らがこれにより睡眠を妨害されるなどの迷惑を被っていることを知った以降の分は違法となる
との判断を示した。

<判決理由抜粋>

1 猫の餌やり行為につき

 被告人らは,明確に野良猫への給餌の中止を求められたことはないものの,原告らが猫嫌いであり,野良猫の糞尿等を苦痛に感じていることを知っていたのであるから,
野良猫への給餌を続行することが原告らの迷惑になることは認識できたものであり,給餌を続行したことにつき過失がある。
 世の中には様々な嗜好の人々が存在し,猫等の小動物を好む人も多く存在する。
こうした嗜好に基づく行動の自由はできる限り尊重されるべきではあるが,一方で猫,特にその糞尿等による臭いを嫌う人も多く存在し,現代社会,特に都会においては,
このような他人に不快感を与えないようにする配慮も当然要請される。
 したがって,近くに猫嫌いの人がおり,自分が野良猫に餌を与えることにより付近に野良猫が集まるようになり,
その結果,野良猫の糞尿により猫嫌いの人が大きな不快感を味わっていることを認識できる場合には,野良猫への給餌を中止すべきであり,給餌を続ける行為は,
野良猫による被害が受忍限度を超えるものである以上は違法であるというべきである。
16わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 09:38:26 ID:w+fmf28x
ガイシュツの判例をことさらコピペする ID:kNjcB/km 乙。

過去スレで法律論争になってた時も言われてたことなんだが、
民法上の一般不法行為としての要件(行為と被害の因果関係、
行為を行った者の過失、被害の程度が受忍限度を超える)が認められたゆえ
被告敗訴になった判決であって、餌やり自体を一律に否定する判決ではない。

これは餌やりに限らず近隣同士の様々なトラブルでもあてはまることで、
騒音・振動・悪臭など諸々のことでも上記のような要件が認められれば
一般不法行為となるが、だからといって当該行為そのものが
背景などにかかわらず一律に不法行為となるわけではないからな。
17わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 09:49:01 ID:N3JkvGoK
>>16
小難しいことを書いているが
近所に迷惑のかからないくらい広い庭を持つ奴が
自分の庭で餌付けをする行為については規制されない
というだけのこと

隣近所に迷惑がかかる場所や公共施設、他人の土地(工場)で餌付けをするのは
不法行為です
18わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 10:06:44 ID:w+fmf28x
>>17
お前の言い分だと、不法行為にならないのは当該行為による影響が完全にゼロな
場合だけとでもいうがごとしだが、いくらなんでもそこまでは認められんぞ。
生活上必須とは言えない純然たる趣味娯楽に伴う騒音等であっても、
ある程度のレベルまでは受忍限度内と扱われるからな(もちろん、
生活上必須とか公共性が高いとか、そういうものの方が受忍限度内と
みなされるレベルは高くなるが)。まぁ被害の程度が大きければ
不法行為と認められる可能性は高いだろうが、何でもかんでも
認められる訳じゃないからな。
19わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 10:24:55 ID:N3JkvGoK
>>18
小難しいことを書いているが
近所の人が我慢できる範囲ならおめこぼし
というだけのこと

不法行為だがおめこぼし
目を付けられないように行儀良くな
20わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 10:34:12 ID:w+fmf28x
>>19
>不法行為だがおめこぼし

「お目こぼし」というのは否定できない面もあるが、
「不法行為だ」は違うぞ。「被害がある程度あっても
受忍限度内なら不法行為には当たらない」だ。
21わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 10:45:17 ID:113TIbDL
>>15

をいをい、裁判で解決するなら

こんなところでグチグチ言ってないで

さっさと訴えろよwwwwwwwwww
22わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 10:47:46 ID:gr5AUhFU
なんか必死(笑)
23わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 10:55:39 ID:kNjcB/km
>>16

例え既出でも9みたいに知らない人も居るんだし俺も既にここで貼られているとは知らなかった
そういう人の為に貼るのは問題じゃないよ
判例は読み返すために存在するものだし過去の事は無かったことにしたいのは判るけどね
つか事実は事実としてテンプレ化すれば良いんじゃないか?

というか逆に>>6によって餌ヤリの権利が保護された判例はあるのか?
24わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 10:56:52 ID:v7D5pMJf
>>20
不法行為の意味が分かってねぇな

生活において出る騒音については、受容限度って許容範囲があってそれを超えたら不法行為になるが
公園や他人の敷地、その他公共施設においては一律に不法行為なんだよ
25わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 11:17:33 ID:w+fmf28x
>>23
「無かったことにしたい」とか言い出すなら、野良猫駆除派とか
地域猫否定派なんかは、過去スレや他の関連スレなんかでも
青葉区や東京都などのアンケート結果に難癖付けて、
握りつぶして「無かったことにしたい」ようだったけどな。

んで >>6 は餌やりの権利を保護するためのものではない。
給餌給水を中止して衰弱させたら処罰対象になるということだ。
旧第27条(現第44条)は一号動物の場合占有の有無を問わず適用対象になるからな。
そうそう、テンプレってんならこれもだな。

    http://homepage2.nifty.com/dragonsam/ryoko_039.htm
    (略)検察は飼い猫・野良猫を問わず猫は愛護動物であり(略)
                                                【大阪地裁平成13年12月5日】
    判決・・・
    「飼い猫と野良猫とを区別する理由はない。」と認め(略)



>>24
意味がわかってないのはお前だ。生活の場・公共スペース
いずれだろうがある程度のレベルまでは受忍限度内とみなされる。
お前の言い分の方がよほどブッ飛んだ我流理論だぞ。
26わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 11:22:57 ID:w+fmf28x
つうか

>>23
>例え既出でも9みたいに知らない人も居る

そもそも >>15 は神戸の判例だろ。和歌山の判例なんて言ったら、
俺だって(野良猫と関係あるか知らんが)ヒ素カレー事件だと思うぞw
27わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 11:27:37 ID:k3Phm6OO
>>26
うんうん、>>7が何考えてるかわけわからんかったwww
28わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 11:28:29 ID:v7D5pMJf
>>25
分かってないのはお前だよ
公園やその他公共施設で餌やりは、野良猫の飼育に管理者の許可無く、公共施設の一部を不法に占有しているのが解らないのね
他人の敷地は云うまでもなく、不法侵入、廃棄物の不法投棄になるがね
29わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 11:43:14 ID:w+fmf28x
>>28
確かに他人の私有地に無断で立ち入れば不法侵入になるが、
それは餌やり自体とは別件の問題だ。

んで、公共スペースを不法占有なんて論法を持ち出すなら
(これも、過去スレで「公園では一律全面禁止」論者ってのがいたなぁ)、
餌やりに限らず普通の人間が立ち入っても不法占拠ってことになっちまうぞ。
公共スペースの設備をある程度の時間利用し続ければ、他の人が
その設備を使いたくても使えないって状況も出てくるんだからな。
30わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 11:51:38 ID:jC5DKqh/
>>28
なんか必死(笑)
31わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 12:05:36 ID:kNjcB/km
和歌山の判例って言ったのは俺じゃないけど

大体和歌山の判例って聞いただけでカレー事件を思い浮かべる人なんかいる?

大方、和歌山、判例でググって最初に出たのがカレー事件なだけだろうけど

同意してるのが携帯とPCだしなぁ…
32餌ヤリ否定派:2006/08/16(水) 12:09:48 ID:kNjcB/km
まぁ、世間の流れから考えればいずれは外飼いスレみたいに決着が付くだろうね

で、今後は餌ヤリ肯定派と否定派が判るように非固定でハンドルつけない?
33わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 12:13:20 ID:V0W3I72K
★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 餌ヤリが禁止されて一番困るのは虐待者! ★☆★☆★☆★☆★☆★☆

今やペットとして猫を飼うのであれば猫の病気や事故などの心配から室内飼いが一番望ましいとされています

正しく猫を飼育するのであればペットショップで購入するか里親サイトから譲ってもらう事ができます

但しこれらの場合は身元を明かす必要が有り、また里親からは定期的に里子の様子を伺う連絡が来ます

虐待者が身元を明かさずに被害猫を入手するには野良を慣れさせて捕獲するしかありません

餌ヤリが禁止されてしまえば彼らが安全に猫を入手する術が無くなってしまうのです

ですから発言者の本性の判らない匿名掲示板では虐待者が何食わぬ顔で「虐待反対!」と煽って餌ヤリ禁止に反対をしているのです
34わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 12:29:22 ID:KwZ3WxAH
動物愛護の観点から言えば
・餌をやらなければゴミをあさるようになる。
・餌をやらないで狩だけで猫が生きていけるような小動物がいないので餓死する。
などの理由から餌、水をやらねければ餓死するだろう。これは愛護精神に反するはずで、都会にも豊富な野生動物がいて
野良猫も自活できるなら餌をやらなくてもいいと思うがそうではない。
餌やり以前に里親なのを探すのが前提だと思うがみつからない場合も多いし室内で多頭飼いも限度がある。
餌をやる場合でも無責任にやるだけでなく餌場の後かたずけや避妊手術などは必要だけどね。
35わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 12:45:33 ID:v7D5pMJf
>>29
野良猫と人を一緒にしないほうがいいよ
公園等の公共施設は人が利用する為にある物、利用するのは不法占有にならないけどね
利用が不法占有になるなら、それこそ受容限度の範囲の問題になるよ
まあ餌やりのように、24時間365日そこを飼育場として占有している分けじゃないしね
36わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 12:53:22 ID:v7D5pMJf
>>34
動物愛護の観点から観れば、野良猫に餌を与えないのも、立派な動物愛護ですよ
37わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 13:01:48 ID:KwZ3WxAH
>>36
野良猫が自活できるならな
38わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 13:02:17 ID:7j2KvNyJ
動物愛護の観点から見るなら
飼 っ て あ げ れ ば い い じ ゃ な い
餌をやるだけとか自己満足でしかない動物愛誤
39わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 13:03:07 ID:Bly5mrO2
野良猫に餌を与えないのが動物愛護?
中途半端な感じだな。
保護なり救済してこそ動物愛護ってもんだろ?
餌を与えないのはだだの『見て見ぬ振り』って言うんジャマイカ?
あ、俺も和歌山の事件といえばカレーだ。
40わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 13:07:33 ID:N3JkvGoK
餌付けは動物愛護の観点から言えば
・無責任な飼育を助長する
・伝染病の温床になる
・不幸な命を連鎖させる
・猫以外の動物にとって迷惑な行為
・希少な野生動物の生態に悪影響をおよぼす
41わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 13:09:01 ID:N3JkvGoK
>>35
小難しいことを書いているが
受忍限度とは「不法行為だがおめこぼし」ということ
不法行為には違いない
42わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 13:17:20 ID:w+fmf28x
>>32
前スレでも出てきたが、環境省も飼い猫については室内飼育推進だが、
野良猫については地域猫などのガイドライン作成の方針ということで、
餌やりは禁止ではなく一定のルールに沿ってやるべきという方向。
行政の施策=世間の流れと見るなら、「餌やりは禁止ではなく
一定のルールに沿ってやるべき」で決着ってことになるだろうな。

    http://www.sanspo.com/sokuho/0629sokuho007.html
    また、都市部、集合住宅での動物の飼い方を示し、不妊措置やふん尿の始末など、一定のルールを決めて
    地域全体で飼う「地域ネコ」など、野良ネコの適正管理などについてもガイドラインを作成するとしている。


>>35
餌やり人だって別に24時間いるわけじゃないだろ。それとも、猫が公園を占有してるとでも?
そんなんだったら、別に猫に限らず他にも動物が公共スペースにいることも珍しくないだろ。
そういう動物もみんな不法占有になるんか?

あるいは、「猫に餌やってる=占有」論法か?
餌やりだけでは占有にあたらず、が環境省担当者の見解(まぁこれもテンプレだな)。

    http://www.env.go.jp/council/14animal/y140-02a.html
    【神田動物愛護管理室長】
     本当に大変難しいと思います。占有者だけの解釈で、法律の解説が長々とあるぐらいですけれども、
    従前の取り扱いと変わっておりませんので、基本的に飼育実態があるものまでが含まれるというような解釈だったと思います。
     ねこの場合、具体的に言うと、公園にいるようなものにえさをやっているだけでは、占有者に入らないだろうと思っております。


>>41
本当にお前は理解力ないやつだな。不法行為になる要件の一つとして受忍限度を超える、
ということがあるのだ。受忍限度まで達しなければ要件を満たさないから不法行為には当たらない。
43わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 13:18:34 ID:N3JkvGoK
>>29
なんか必死w
44わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 13:19:12 ID:v7D5pMJf
>>41
不法行為ってのは受容限度を超えるものを、不法行為って云うんだよ
45わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 13:20:57 ID:N3JkvGoK
>>42
なんだか小難しいことを言っているが
餌やりさんの既得権益を守る為に必死ということだな
46わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 13:24:11 ID:7j2KvNyJ
愛護したいなら飼えばいいじゃない
野良の寿命3〜5年
完全室内飼い猫の寿命13年
餌やりでこの差は埋められるのか?
野良が幸せと言うなら餌やりの行為を否定するから却下で
47わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 13:26:49 ID:w+fmf28x
>>43
必死なのはお前だろ。不法行為とは何かを理解してないくせに
間違った我流解釈を堂々と述べてるんだからな。

>>45
既得権益も何も、そもそも餌やりは禁止するまでもない、が世の流れだからな。
ただ、一定のルールは必要だ、ってことで行政もその方向でやっている。
48わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 13:30:39 ID:v7D5pMJf
>>42
お前、読解力ないな
野良猫の飼育場として、公園等の公共施設を占有しているのが不法行為になるの、解った
49わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 13:31:00 ID:KwZ3WxAH
>>40
>・無責任な飼育を助長する
地域猫制度のような規定を守れば無責任とはいえないだろうな。
野良猫の餌やりといっても供給源があるから野良猫が発生するわけで
遺棄者の特定が可能になるような制度(マイクロチップ)など導入されれば野良猫も減ってくだろう。
>・伝染病の温床になる
空気感染するものか?そうじゃなければ触らなければいい。
>・不幸な命を連鎖させる
事故死などをいいたいんだろうが餓死は100パーセントだよ。
>・猫以外の動物にとって迷惑な行為
ハトや雀、鼠、くらいしか狩をしたのをみたことないが。あとは蛾とかか・・・
>・希少な野生動物の生態に悪影響をおよぼす
天然記念物やレッドデータブックに登録されてる動物って近くにいるのか?
それが猫の影響だと証明されてる


50わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 13:36:37 ID:w+fmf28x
>>48
環境省担当者の見解ちゃんと読め。読解力がないのはお前だ。
公園で餌やってるだけでは飼育実態はない(だから占有者にもあたらない)という見解だ。
51わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 13:44:29 ID:N3JkvGoK
>>49
微妙に間違っているのはわざとかな?

>>・不幸な命を連鎖させる
>事故死などをいいたいんだろうが餓死は100パーセントだよ。
野外繁殖のことだよ

>>・伝染病の温床になる
>空気感染するものか?そうじゃなければ触らなければいい。
猫間に伝染するものだよ、動物愛護の視点じゃなかったのか?

>>・猫以外の動物にとって迷惑な行為
>ハトや雀、鼠、くらいしか狩をしたのをみたことないが。あとは蛾とかか・・・
ハトやスズメ、ネズミ、昆虫は動物じゃないのか?
それとも動物愛護の対象は愛護動物だけで野生動物は含まれないというトンデモ論者か?

>>・希少な野生動物の生態に悪影響をおよぼす
>天然記念物やレッドデータブックに登録されてる動物って近くにいるのか?
いるよ(きみが不勉強なだけ)
例えば沖縄のヤンバルの件では社会問題になった
52わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 13:45:40 ID:N3JkvGoK
>>50
飼育実態が無いから占有者ではない
チイキネコは管理されているから無責任とはいえない
自己矛盾に気が付かないのか
53わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 13:48:50 ID:0yX3F7+X
>>31
>同意してるのが携帯とPCだしなぁ…

携帯とPCの区別なんておまえわかるのか?
http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/operate/1155375988/2
のようにID末尾の記号で判別できる板ならともかく、
この板にはそんな記号はないしな。それとも、おまえは
ひろゆきとかたにしとかジェンヌみたいに、
IPアドレスとか見られる立場なのか?w





まぁ、どうせID:kNjcB/kmは疑心暗鬼な心理状態で
自分に都合のいい妄想をしてるってところだろうがなwww
54わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 13:57:25 ID:N3JkvGoK
受忍限度 ジュニンゲンド 【英】Maximum Permissible Level

日照妨害等の他人の生活に悪影響を及ぼす行為、大気汚染や騒音等の公害において、影響を受ける者が
社会生活上受忍すべき程度のことをいう。人が社会生活をする限りは、この種の影響は多少なりとも与え
あっているものであるとして、お互いに合理的な範囲内においては受忍すべきであって、損害賠償や差し
止め請求は認められないとされる。
しばしば、公害裁判においてこの受忍限度の範囲内であるかどうかが争点になることがある。
出典:http://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=1227
55わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 13:58:15 ID:v7D5pMJf
>>50
お前ホント読解力ないな
公園等の公共施設で管理者の許可無く、餌をやるのは不法行為なんだよ
それに環境省の見解とあるが、何処までが飼育に当たるか等の細かい条件付け等が無いな
これは、たまたま餌をやったレベルの事を指しているようだな
56わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 13:59:06 ID:w+fmf28x
>>52
自己矛盾も何も、所管官庁担当者の見解だからな。
それに、我流地域猫ならともかく東京都の共生事業のように
行政とも連携した地域猫なら、関係部署とも調整の上、
例えば公園であればそこの管理者の了承も得てやってるだろ。
57わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 13:59:07 ID:N3JkvGoK
野良猫の餌付け行為やそれによって起こる環境被害は
「人が社会生活をする時に多少なりとも与えあっている影響」なのか
オレはそうは思わないのだが
58わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 14:00:45 ID:N3JkvGoK
>>56
>自己矛盾も何も、所管官庁担当者の見解だからな。

ソースを示せ
59わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 14:04:01 ID:N3JkvGoK
だいたい行政と一体的に行なっている地域猫とやらが
前スレの最後で話題になっていた
車が傷ついたと、損害賠償を求められた時
賠償責任はどこが持つんだ?
明快な答えを示せるのか?
60わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 14:08:11 ID:KwZ3WxAH
>>51
>野外繁殖のことだよ
>猫間に伝染するものだよ、動物愛護の視点じゃなかったのか?
俺は無責任な餌やりは否定論でやるなら避妊手術、ワクチン摂取はしたほうがいいという立場だから。
猫エイズはあるけどこれにかかるの確率より餌をやらなかった場合の餓死の方が高い。

>ハトやスズメ、ネズミ、昆虫は動物じゃないのか?
これらの動物の生態系が猫の狩のためにおかしくなったなってないだろ。
これは動物同士の狩の問題だしなあ。

>例えば沖縄のヤンバルの件では社会問題になった
これはノネコ問題で鳥獣保護法により保護された(駆除じゃなかった)はず。
あくまで一部地域の問題で他の猫とは関係ない。他にもこのような問題があれば環境省が個別に対応するはず。

61わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 14:10:17 ID:N3JkvGoK
>>ハトやスズメ、ネズミ、昆虫は動物じゃないのか?
>これらの動物の生態系が猫の狩のためにおかしくなったなってないだろ。
>これは動物同士の狩の問題だしなあ。

それを言うなら“餓死”も動物同士の問題だ
自分の都合のいいように捻じ曲げているんじゃないか?
62わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 14:11:03 ID:jC5DKqh/
なんか必死w
63わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 14:13:36 ID:N3JkvGoK
小鳥愛護の立場からみれば
適切に室内で飼えば殺されることは無かっただろうし
へたに餌付けをして自然死を遅らせればそれだけ被害が拡大するのだ
動物愛護を猫だけの視点でかたるから矛盾が生じる
猫はそもそも野生にはいない、人間が野外に放ち
餌付けをして増やしている
その構図はアライグマとなんら変わりがない
スズメやネズミの立場にたった動物愛護論も考えてくれ
64わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 14:14:25 ID:w+fmf28x
>>55
これも過去スレで公園では全面禁止論者がなんか言ってたっけなぁ。
確かに公園の利用規則などで餌やり禁止の明文規定があれば規定違反になるだろうが、
そうじゃなきゃ規定違反でもないし、餌やりが即不法行為になるなんてこともない。


>>57
別に、生活上必須の活動でなく趣味娯楽の範疇の行為であっても、
ある程度の受忍限度は認められるからな。趣味娯楽なんてのは
人によってそれこそいろいろだ。音楽なんかは比較的ポピュラーとはいえ
興味ない人間にとっては単なる雑音・騒音にしかならないかも知れん、
でもだからといって近所から音楽が流れてきたらそれが直ちに
不法行為になるなんてことはないからな。よほど音量がでかいとか
程度が過ぎてるなら不法行為になる可能性も高いだろうが。

>>58
どこに目付けてるんだ? 餌やりだけでは占有に当たらず、って見解は>>42にあるだろ。
65わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 14:19:50 ID:N3JkvGoK
>>64
餌付けを趣味娯楽の範疇行ったり
動物愛護上必要なと言ったり
自己矛盾に気が付かないのかな?

>どこに目付けてるんだ? 餌やりだけでは占有に当たらず、って見解は>>42にあるだろ。
ほう〜、それでもう一方の方は?
66わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 14:40:42 ID:w+fmf28x
>>65
おいおい、お前にレスしてるのは全部同一人物だと妄想してるのか?
そんな妄想を前提にしてりゃ、そりゃ混乱するだろうよ。もっとも、
そういう妄想してること自体がお前の混乱ぶりの表れかも知れんが。

動物愛護の定義はある意味思想信条に左右されるからそこには立ち入らず、
法的側面からの考察として、たとえ生活上必須ではない趣味娯楽の範疇の行為と
みなしたとしてもある程度の受忍限度は存在する、って言ってるのだ。

それから、東京都のガイドブックの活動の手順などを見れば、
関係自治体や住民などと連携し活動することなども記されている。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/eisei/d_animal/nekogaid.html
67わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 14:47:12 ID:YgvmfvEv
とにかく餌やるな。馬鹿者。
68わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 14:55:17 ID:j8WbO90d
ID:YgvmfvEv ← ひろゆきに刃向かう壊れたテープレコーダ乙
69わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 15:06:23 ID:v7D5pMJf
>>64
公園等の公共施設で、恒常的に餌をやるなら、管理者に占有の許可を求めるのが普通
許可無く占有すれば不法行為になる
利用規則に無い行為は管理者の許可が無いと、禁止されているのと同義
分かったかな餌やり厨
70わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 15:12:59 ID:N3JkvGoK
>>66
混乱しているのはお前のほうだよw
「動物愛護」というのは愛護法があるんじゃないか?

それと>>65の最後の質問に答えろよ
71わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 15:20:56 ID:KwZ3WxAH
>>61
>それを言うなら“餓死”も動物同士の問題だ
わかってると思うが猫は野性動物ではない。古くから人間の家のそば(広い意味で人間の生活圏)
で生きてきて基本的に人間に餌をもらい民家の近くで生きてきた動物。野性動物だけ狩して生きているのはほとんどいないといっていいだろう。
自然豊富な里山の田舎などでは蛙などの鳥類以外にも食べられた小動物はいただろうが現代の都会では食べれるものは鳥類以外ほとんどいないし、
哺乳類が鳥を捕まえるのは本来難しい。餌をやらなければ肉食の猫は餓死しやすい。
>その構図はアライグマとなんら変わりがない
鼠は害虫だし猫は特定動物に指定されてないからアライグマと同一にするのはおかしいだろ。
72わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 15:28:22 ID:N3JkvGoK
>>71
本当にビミョーに外すのわざと?

> >その構図はアライグマとなんら変わりがない
> 鼠は害虫だし猫は特定動物に指定されてないからアライグマと同一にするのはおかしいだろ。
ネズミは虫じゃない哺乳類だよ、そんなことも解らないか?
アライグマと同一なのは猫

> >それを言うなら“餓死”も動物同士の問題だ
> わかってると思うが猫は野性動物ではない。古くから人間の家のそば(広い意味で人間の生活圏)
> で生きてきて基本的に人間に餌をもらい民家の近くで生きてきた動物。野性動物だけ狩して生きているのはほとんどいないといっていいだろう。
> 自然豊富な里山の田舎などでは蛙などの鳥類以外にも食べられた小動物はいただろうが現代の都会では食べれるものは鳥類以外ほとんどいないし、
> 哺乳類が鳥を捕まえるのは本来難しい。餌をやらなければ肉食の猫は餓死しやすい。
まずキミは野鳥やネズミを動物愛護の対象と見るのか、野良猫を野生動物と見るのか
環境保全の話と動物愛護の話を
自分の都合の良いところだけつまみ食いしているんじゃないのか?
73わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 15:33:50 ID:w+fmf28x
>>69
>利用規則に無い行為は管理者の許可が無いと、禁止されているのと同義

おいおい、じゃあ鬼ごっこしていいって利用規則になきゃ禁止か?
そんなこと利用規則に書いてある公園なんてどれだけあるんだよw

明文規定で禁止されている行為は禁止だがそれ以外は禁止されてない、
これが原則だ。その前提条件下で、受忍限度を超える被害を他者に与える等
不法行為の要件に当てはまる行為を行えば不法行為になるが、
ちょっとでも影響を与えれば即不法行為なんてことにはならん。


>>70
確かに動物愛護法はあるが、例えば餌やりが動物愛護か否かなんて
規定されてない。それに、理念規定のような部分は法的拘束力が
あるわけじゃないから直接司法判断が下されることもない。
そうなれば、動物愛護の定義はある意味思想信条に左右されるということになる。

>それと>>65の最後の質問に答えろよ

>>52 のことを言ってるのか? お前がアンカーで指定した俺のレス >>50
環境省担当者の見解(餌やりだけでは占有に当たらず)を紹介したのだが、
それを「自己矛盾」などとわけわからんことをお前が言い出したから
改めて「所管官庁担当者の見解」と返答したんだ。

ひょっとすると、>>52 でお前が言った「自己矛盾」ってのは
>>65 と同様に、お前にレスしてるのは全部同一人物という
妄想に基づいて、別人のレスまで俺のレスと思い込んでたってことか。
そんな妄想にまでご丁寧に付き合ってられんぞ。
74わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 15:41:34 ID:N3JkvGoK
>>73
じゃぁチイキネコは管理されていな無責任な存在で
餌付けは趣味の範疇で
避妊去勢やワクチン接種は
餌やりさんの良心による
という見解でOKか?

75わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 15:54:25 ID:w+fmf28x
>>74
>じゃぁチイキネコは管理されていな無責任な存在で

環境省は現時点ではガイドラインを示していない(とはいえ
近々作成方針)が、東京都など個別の自治体でガイドライン・
ガイドブック等を作成し、行政と地域住民が連携しながら
行っており、その枠組みの中で管理されているものだ。

>餌付けは趣味の範疇で

たとえ趣味の範疇であったとしても不法行為として認められるには
受忍限度というものがあるということは言っていたが、
餌やりが趣味の範疇であるか否かは個々の事例やそこでの当事者の意識に
依存するので、一概に断定できない。
76わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 16:07:36 ID:KwZ3WxAH
>>72
鼠は害虫していされている。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kankyo/nezumidokuhon/honbun.pdf
http://www.city.shinjuku.tokyo.jp/division/340500eisei/nezumi/nezumi.htm

野鳥は鳥獣保護法の管轄だが愛護動物の猫が狩をしたとしても違法ではない。

アライグマと猫を同一に語るのは止めよう。
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/law_series/nt_h180120_22.pdf
http://www.itoh-office.jp/link/index-animal.html

77わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 16:22:23 ID:aaZviF6o
虐待するとかは許されない事だけど、特別に餌やったりする必要もなくね?
餓死にせよ事故死にせよ保健所に持ち込まれるにせよ、
死ぬんなら死ぬでしょうがないじゃん。
ペットや家畜じゃない生き物は、皆そんな感じだろ。

大体餌やりするだけなんて、餓死を防げれば
後は事故死しようが病死しようがしょうがないって考えなんだろ?
だったら餓死しても同じ事じゃないか。

餌やらなくてごみ荒されるなら、猫が近づけないように工夫汁。
78わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 16:23:48 ID:v7D5pMJf
>>73
公園や公共施設の利用主旨を理解しようね
子供の遊び等の行為は、利用の主旨に沿っている分には、不法行為には当たらない
それに利用のほとんどは一時的利用で、餌やりのように長期間に渡って占有するものではないしな
個人の勝手で公共施設の一部を、長期間に渡り占有するのは、利用主旨に反している
長期間に渡り占有するなら、管理者による許可は必須、許可が無い占有は不法行為になる
79わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 16:45:19 ID:w+fmf28x
>>78
だから、餌やり人だって24時間ずっと公園内に居座ってる訳じゃないだろ。
例えば小屋みたいな建造物を勝手に公園内に建てたりすりゃ不法占拠になるだろうが、
そんなことしてなきゃそうはならない。

いずれにせよ、明文規定で禁止されている行為以外は禁止されてない、が原則。
その前提で、他人に受忍限度を超える被害を与えるなどの行為を行えば不法行為に
当たるだろうが、微々たる影響でも発生すれば即不法行為なんてことにはならん。
80わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 17:20:38 ID:v7D5pMJf
>>79
相も変わらず馬鹿だなお前
公園やその他公共施設での餌やりは、利用主旨に反している
例えるなら、図書館の敷地内での餌やりは、図書館の利用目的に反している
図書館の利用目的は本を読み勉強や調べものするもの、利用目的に反する餌やりをするなら
図書館に許可を求め許可が出なければ、図書館での餌やりは、利用目的に反する行為になり餌やりは出来ない
それを許可無しにやると、当然の事ながら不法行為になる

餌やりが24時間居なくても、管理者の許可なく、野良猫の飼育場として、公共施設を利用(占有)する事は不法行為になるんだよ
81わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 17:45:49 ID:N3JkvGoK
>>76
どこで「害虫扱い」されているのか具体的に示せヨ
それと小鳥や他の小動物についてはスルーか?

それとアライグマと野良猫は
特定外来種に指定されていないだけで
自然界に与える影響はまったく同じだ
82わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 18:13:52 ID:w+fmf28x
>>80
馬鹿はお前。じゃあ図書館の敷地内で鬼ごっこしたら不法行為か?
建物内では静粛を乱すとしても屋外の敷地内でその程度の遊びは
別に珍しくないが。あるいは、別に本を読むけじゃないが
冷房が効いてて涼しいから何となく図書館内でぶらぶらする、
ってのも利用目的に反するから不法行為か? 図書館内で
自分専用スペースみたいなのを作っちゃって他人を寄せ付けない
みたいな状態になりゃ不法占拠にでもなるだろうが、
そうじゃなきゃ本読もうが読まなかろうが、単に涼しむために
ぶらぶらしてようが、そんなのは個人の自由だ罠。

いずれにせよ、受忍限度を超す被害を他人に与えるなど
不法行為の要件を満たさない限り不法行為にはならない。
83わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 18:20:37 ID:JDVbgaSc
>>76
じゃあ、野良ワニガメと野良猫を同列に語ろうぜ。
84わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 18:25:32 ID:Bly5mrO2
バカが集まるスレはここですか
85わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 18:32:47 ID:YgvmfvEv
>餌を与えないのはだだの『見て見ぬ振り』って言うんジャマイカ?
↑馬鹿の見本。
86わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 18:39:07 ID:ZAD/78++
>>85必死ですかw
87わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 18:47:24 ID:JDVbgaSc
『見て見ぬ振り』は『無責任な餌やり』よりは
動物愛護に適うというだけのことだろう。

保護>TNR>見てみぬ振り>TNR+給餌管理>>>>>>>∞>>>>>>>餌やり
88わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 18:50:18 ID:N3JkvGoK
ほっとけってことです
猫は捨てたら死ぬんだ
おまいがその箱に入れて子猫を置くのは
おまいが首をしめてころしたのも同じなんだ
それこそ動物虐待なんだと

そう言いたい
89わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 18:51:24 ID:KwZ3WxAH
>>81
「虫」にこだわってるようだが鼠は害獣扱いで行政でも駆除を認めてるだろ。
アライグマはきちんと特定外来生物に指定されてるだろ。
くやしかったら猫も指定されてから言ったらどうでしょうか?環境省の人間も環境に影響が多大なら入れてくれると思いますよ。

http://www.env.go.jp/nature/intro/t-honyu.html
90わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 18:53:39 ID:N3JkvGoK
>>89
オマイわかっているじゃん
ネスミ類の一部は有害鳥獣になっているな

ところで有害鳥獣になっている生き物には動物愛護の精神は適応しないのかい?
91わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 18:55:23 ID:loLRefr8
スレチガイ
92わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 19:15:57 ID:7j2KvNyJ
助けたいなら飼うなり里親探すなりすればいいだろ
なんでそこに答えが行き着かないんだ
ここの連中は馬鹿ばかりか
93わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 19:20:23 ID:N3JkvGoK
>>92
環境省は完全室内飼いを推奨しているんですよ
94わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 19:26:28 ID:7j2KvNyJ
室内飼いすればいいだろ
きちんと去勢避妊すれば問題ないだろ?
餌やりだけとか偽善行為の極まりだろ
95わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 19:28:21 ID:YgvmfvEv
>助けたいなら飼うなり里親探すなりすればいいだろ
外猫に餌やる奴は助けたいなどと思ってないだろ。
安くお手軽に身近に愛玩動物を置きたいだけさ。
96わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 19:39:37 ID:v7D5pMJf
>>82
馬鹿はお前
個人が公園等の公共施設を、管理者の許可なく占有するのは、理由のいかん問わず不法行為ですよ
97わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 19:40:16 ID:N3JkvGoK
飼うということは

給餌・給水
感染症や事故の予防
怪我や疾病の治療
繁殖のコントロール
汚物の処理
他人への迷惑や他の生物への影響をコントロール

というように
その猫の生命を守るとともに
飼い主として命への責任とその猫が起こす様々なことへの責任(賠償責任)を負うということです
98わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 19:40:37 ID:7j2KvNyJ
行為がどうあれ実際に助かってないしね
だったら法律云々の前にマナーとして他人に迷惑をかけない
小学生でも知ってるマナーやぞ
小学生以下か?
99わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 19:41:35 ID:9oAuGXbd
環境省は地域猫などについてのガイドラインを作成する方針
http://www.sanspo.com/sokuho/0629sokuho007.html
100わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 19:43:47 ID:N3JkvGoK
>>99
パブコメなどで積極的かつ活発的な意見を言うべきでしょうね
101わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 19:45:50 ID:0oDuojbU
ノラ猫ってたくさんいるけどノラ犬ってそんなにいないよな
なんで?
102わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 19:48:58 ID:7j2KvNyJ
車に敷かれるためだけに存在する地域猫って制度もどうなんだろうね

野良犬は保健所が連れていって殺処分にあってます
103わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 19:49:27 ID:w+fmf28x
>>96
>馬鹿はお前

というお前が馬鹿。餌やり人は24時間占拠してるわけじゃない。
小屋とかを勝手に建造するならともかく、餌やり自体を不法占拠なんて
強弁し続けるお前の論法の方がおかしい。

不法行為となるのは、あくまで受忍限度を超える被害を他人に与える等の
要件を満たした場合であり、そうでなければ不法行為にならない。
104わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 19:51:16 ID:IETWgJ5I
>>100
まぁせいぜいガンバレよ。おまえの主張がどれだけ反映されるか知らんがな。
105わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 19:56:25 ID:7j2KvNyJ
>>103
他人が迷惑と思っている行為にたいして
大人として改善しようという気はないのか?
106わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 20:00:04 ID:0oDuojbU
よくわからんけどその「迷惑だ」っていう主張が正しい判断かどうかも分からないしなぁ
107わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 20:00:58 ID:v7D5pMJf
>>103
まだ理解出来ないの
24時間、餌やりは居なくてもいいんだよ
野良猫に餌付けする為に、個人が勝手に管理者の許可なく公共施設を占有する事、理由のいかんに問わず不法行為になるんだよ
108わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 20:07:23 ID:7j2KvNyJ
やった餌は食い終わった時に処分しているか?
消化して出た糞尿について処分してるか?
引っ越すときには餌付けした猫も連れていっているか?
109わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 20:09:09 ID:0oDuojbU
不法行為だとしても、猫にエサあげてるのを警察官に見られても
よっぽどヒマなやつじゃないかぎり、そんなの検挙しないよなぁw
110わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 20:18:57 ID:w+fmf28x
>>107
だから、餌やりという行為を「施設を占有」と決めつけてること自体がおかしい。
長時間ずっと居座ってるとか勝手に工作物を建造するとか、そういうことをやれば
不法占拠になるだろうが、餌やりという行為自体が不法占拠になるわけない。

>>109
不法行為になるのはあくまで受忍限度を超える被害を他者に与えるなど
一定の要件を満たした場合であって、餌やりという行為自体が
一律に不法行為になるわけはないが、仮に不法行為に当たる場合でも
それは民事上の問題であって刑事上の問題ではないから、
警察は民事不介入という原則がある以上介入することはない。
111わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 20:26:05 ID:7j2KvNyJ
俺にたいするレスはなしか

餌付けしている猫が物を損害させた時や
死んだ時の供養もそうだな
112わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 20:30:31 ID:w+fmf28x
元々判例に端を発した論争で、法律面から論じてるだけだからな。
113わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 20:33:04 ID:v7D5pMJf
>>110
それが不法行為になるんだよ
不法行為の理由として、恒常的に公共施設を餌やり場(飼育場)に使う事は、長期間(年単位)に渡っての施設の占有に当たるんだよ
114わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 20:36:58 ID:w+fmf28x
>>113
じゃあ恒常的に図書館の敷地で鬼ごっこすれば施設の占有になるのか?
お前の言い分の方がよっぽどおかしい。長時間ずっと居座ってるとか
勝手に工作物を建造するとかでもない限り、不法占拠になるわけない。
115わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 20:37:30 ID:0oDuojbU
で、君達これから現実的に考えてどう変えていけばいいと思っているんだね?
俺は頭悪いからわかんね
116わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 20:44:12 ID:KwZ3WxAH
>ID:v7D5pMJf
敷地でも餌やりが受忍限度に関係なく即不法行為になるなら裁判したらか積んだろ?なら訴えてみればいいだろ。
今までそういった判例はあるのか?
お前の議論はうざいから訴えて判例だしてから言ったほうがいいぞ。
117わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 20:45:25 ID:KwZ3WxAH
>ID:v7D5pMJf
敷地での餌やりが受忍限度に関係なく即不法行為になるなら裁判したら勝訴するんだろ?なら訴えてみればいいだろ。
今までそういった判例はあるのか?
お前の議論はうざいから訴えて判例だしてから言ったほうがいいぞ。

118わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 21:39:47 ID:v7D5pMJf
>>114
お前の考え方の方がぶっ飛び理論

もっと解り易くしてやる
公園で管理者の許可なく野菜を栽培するのは、不法行為に当たるか当たらないか
お前はどっちだと思う
119わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 21:44:11 ID:Wn0XkfBI
他人に迷惑をかけてまで餌やりすんなよ。
餌をやりたければ、ちゃんと飼って好きなだけ餌をやればいいだろ。
こんな当たり前のこともわからないんだろうか・・・
120わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 21:47:08 ID:w+fmf28x
>>118
>お前の考え方の方がぶっ飛び理論

それはお前だw 野菜の栽培となれば、土地掘り返すとかプランター設置するとかで、
勝手に公共施設の構造を改造したり工作物を設置したりすることになるだろ。
そんなものと餌やりを同列に置く方がおかしい。
121わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 22:08:43 ID:ZAD/78++







独り芝居か
122わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 22:10:56 ID:v7D5pMJf
>>120
同列だよ馬鹿
野菜が野良猫に変わっただけで、やってる事は同じなんだよ
種を植えるの土を掘るのは、野良猫が糞尿してそれを隠すのに、土を掘ってるのと同じ
分かるかな
管理者から見れば、野菜を栽培するのも野良猫を飼育するのも、同じなんだよ
同じ占有だよ
野菜は駄目で野良猫はいいと云うものじゃあないんだよ
123わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 22:30:29 ID:w+fmf28x
>>122
馬鹿はお前。野菜の栽培で土を掘り起こすのは人為的にやってることだろ。
一方、野良猫が土を掘り返すのを問題視するなら、例えばミミズなんかだって
土を掘り返すがそれも占有か?w 「どっちも同じ占有だ」って言いたきゃ
お前がどっかの公園の管理者にでもなって、そこで勝手にそう主張してろw

まぁいずれにせよ、例えば猫小屋なんかを勝手に建造すれば不法占有になるだろうが、
単に餌をやってるだけで不法占有なんかにはならん。
124わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 22:31:13 ID:N3JkvGoK
単純な質問ですがね

野良猫が道路に飛び出して、それを避けようとした乗用車が保育園児の列に飛び込んだとします
その時幼稚園児の中に死者がでて、保護者がドライバーの他に野良猫の餌付け者に責任を負わせたいと考えた場合

1)餌付け者に損害賠償請求をすることはできますか?(賠償金を取れますか?)
2)チイキネコだった場合、損害賠償を請求する先は誰ですか?
125わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 22:36:57 ID:yC2yfn6L
>>124
訴訟を起こすのは自由。訴える相手をどう選択するかも自由。
ただ裁判所でその主張が認められるかは知らん。
126わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 22:57:17 ID:v7D5pMJf
>>123
一緒なんだよ
公園で野菜を栽培するのと、野良猫を公園で飼育するのは
どちらもやりたきゃ、管理者の許可が必要なんだよ
管理者の許可がないと不法占有になるんだよ、それが世の中ってもんだよ
127わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 23:02:43 ID:w+fmf28x
>>126
確かに、猫小屋なんかを設置して本格的に飼育するなら許可が必要だろうな。
ただ、餌をやるだけでは飼育実態なし(ゆえに占有者にも当たらず)、
ってのが環境省担当者の見解だからな。「それが世の中ってもんだよ」。
あくまで餌やり自体を占有なんて言い張るお前の主張こそ無理がある。
128わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 23:21:38 ID:v7D5pMJf
>>127
ハイハイそうファビョルなよ
環境省の見解って言ってるが、それはどういった内容の質問ですか?質問の内容も教えてよ
コメントを読む限りでは、担当者個人の感想レベルのものですけど
餌やりだけとあるが、餌やりにもレベルがある
たまたま餌をあげたぐらいでは飼育にはならないが、このスレで叩かれているのは、特定の個人又はグループが、特定の場所で特定の対象に対して恒常的に餌やりをしている事
これはいわゆる外飼いと同じ事だけど
こういったケースに対する見解はないの
129わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 23:36:28 ID:w+fmf28x
>>128
>ハイハイそうファビョルなよ

だからそれはお前だw 環境省担当者の見解は、家庭動物の飼養基準について
検討する審議会の中でのものだが、野良猫について話が及んだ際のやりとりだ。
だから、今の家庭動物の飼養基準は野良猫については適用対象外となっている。

    「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(素案)」に関するパブリックコメントの実施結果の概要について
    http://www.env.go.jp/council/14animal/y140-04/mat_01.pdf

    ・ 「ねこの所有者等(通称地域猫の管理者を含め餌付けをしている者)は、周辺環境に応じた」に変更
    ・ 定期的に野猫に餌を与える行為に罰則を設ける。

    といった意見に対する環境省側の見解はいずれも

    ・ 本基準は、法に基づき動物の所有者又は占有者に対する責務の基準を定めるものであり、
      それ以外の者の責務を定めることは困難です。

    さらに、外飼い関連ではこういう見解。

    ・ なお、本基準案では、室内飼いについて一律に適用すべきものと規定していないのは、
      案のとおりです。ねこの飼養方法については、地域の特性も勘案する必要があり、
      地域の状況を踏まえ、飼い主の責任において、動物の健康、安全の保持、人への迷惑防止等を
      勘案しつつ、基準に照らし適切な飼養保管方法を選択すべきものと考えます。
      また、そのための支援をおこなう動物愛護推進活動が推進されるよう都道府県等、
      関係団体とその支援のための施策を推進していく考えです。

野良猫については、>>99 にもあるように地域猫などのガイドラインを作成する方針。


>これはいわゆる外飼いと同じ事だけど

外飼い問題ならこのスレじゃなく外飼いスレでやれ。
130わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 23:43:00 ID:0XF02daY
「行政が行っているから合法」と宣う輩がいるが、
法理論上は行政に合法違法を決める権限はない。
決められるのは裁判所だけ。

従って、「行政」を根拠にして合法論をぶつ連中は
詐欺的な詭弁屋であることに我々は注意する必要がある。
131わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 23:45:56 ID:OV5bhENf
>>128
>ハイハイそうファビョルなよ

だからそれはお前だw 環境省担当者の見解は、家庭動物の飼養基準について
検討する審議会の中でのものだが、野良猫について話が及んだ際のやりとりだ。
だから、今の家庭動物の飼養基準は野良猫については適用対象外となっている。

    「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(素案)」に関するパブリックコメントの実施結果の概要について
    http://www.env.go.jp/council/14animal/y140-04/mat_01.pdf

    ・ 「ねこの所有者等(通称地域猫の管理者を含め餌付けをしている者)は、周辺環境に応じた」に変更
    ・ 定期的に野猫に餌を与える行為に罰則を設ける。

    といった意見に対する環境省側の見解はいずれも

    ・ 本基準は、法に基づき動物の所有者又は占有者に対する責務の基準を定めるものであり、
      それ以外の者の責務を定めることは困難です。

    さらに、外飼い関連ではこういう見解。

    ・ なお、本基準案では、室内飼いについて一律に適用すべきものと規定していないのは、
      案のとおりです。ねこの飼養方法については、地域の特性も勘案する必要があり、
      地域の状況を踏まえ、飼い主の責任において、動物の健康、安全の保持、人への迷惑防止等を
      勘案しつつ、基準に照らし適切な飼養保管方法を選択すべきものと考えます。
      また、そのための支援をおこなう動物愛護推進活動が推進されるよう都道府県等、
      関係団体とその支援のための施策を推進していく考えです。

野良猫については、>>99 にもあるように地域猫などのガイドラインを作成する方針。


>これはいわゆる外飼いと同じ事だけど

外飼い問題ならこのスレじゃなく外飼いスレでやれ。
132わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 23:47:47 ID:Prn8thkD
詐欺的な詭弁屋であるID:0XF02daY=餌万登場!
133わんにゃん@名無しさん:2006/08/16(水) 23:59:48 ID:w+fmf28x
>>130
お前みたいな主張も過去スレであったなぁ。確かに刑事罰を科す決定をできるのは
司法だけであり行政にそんなことはできない。しかし、司法判断が下されるのは
何らかの事件が起きて訴訟が起こされた場合のみ。

だから、具体的に事件が起こっておらず裁判も行われていないような問題については、
その法律を所管する官庁が法解釈についての見解を出せば、それは一つの基準になる。
もちろん、その所管官庁の見解に反することをやったからといって、
裁判を経ずに刑事罰を科されるなどということはありえないが。

↓も過去スレにあったが、参考まで。

行政機関による法令適用事前確認手続の導入について
http://www.soumu.go.jp/menu_06/hourei_tekiyou/jyoukou/houteki.html
134わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 00:27:01 ID:wGUWimrv
>>131

そこのサイトで見てきたけど、餌やり行為に言及した質問じゃないね

何度も言うが、公共施設を管理者の許可なく占有するのは、不法行為になる
135わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 00:37:13 ID:oMtOcxjX
>>131
    ・ 定期的に野猫に餌を与える行為に罰則を設ける。
    といった意見に対する環境省側の見解はいずれも
    ・ 本基準は、法に基づき動物の所有者又は占有者に対する責務の基準を定めるものであり、
      それ以外の者の責務を定めることは困難です。

これからもわかるように、定期的にであっても野良猫に餌を与えても
飼養基準の対象外、つまり飼育されている猫ではないというのが環境省の立場だ。

こちらこそ何度も言うが、猫小屋を勝手に建造するとかすれば不法占拠になるが、
餌やりだけで不法占拠になるわけない。
136わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 00:39:35 ID:oMtOcxjX
>>135

× >>131
>>134
137わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 01:10:26 ID:i7Yo4PSy
>>135
何も猫小屋を建てるだけが占有じゃないんだよ
対象に居るだけでも占有になるんだよ
それに占拠と占有の違いを理解したほうがいいよ
公共施設は個人の物じゃ無いんだよ、この意味を先ずは理解しなさい
138わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 03:16:28 ID:oMtOcxjX
>>137
>対象に居るだけでも占有になるんだよ

だから、それなら図書館で鬼ごっこしてれば占有になるのか?w

>それに占拠と占有の違いを理解したほうがいいよ
>公共施設は個人の物じゃ無いんだよ、この意味を先ずは理解しなさい

そんなこと言うぐらいなら、そもそも土地の占有者とは
その土地の所有者や賃借人など、その土地を実質的に支配してる者を指す。
バリケードを築くなどして排他的に利用してるならともかく、
単に餌やりしてるだけでその土地の占有者となるなんてことはありえない。
要は、お前がおかしな主張をしてるだけだ。
139わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 06:46:21 ID:m6koNYQc
ただ餌やりたいだけのくせに変に偽善が絡むから見苦しい。
140わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 07:52:02 ID:/P0K6Xlr
基本的に餌付けは悪
公園の利用法として餌付けは不適切

という前提を作っていかないとダメだなこりゃ
141わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 08:08:10 ID:NgMV1jOH

一日中張り付いてんじゃねーよ

気色悪い


餌やりの形態はそれぞれ違うし、お前がのたまってる事全てが当てはまるとは限らんのだよ

現場リサーチしてから出直してこい。




お た く
142わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 08:35:33 ID:i7Yo4PSy
>>137
えらく図書館にこだわるね
図書館で鬼ごっこしても占有になるかボケ、四六時中やってるわけでもないしな
それに図書館の利用は、一時的な利用で長期間に渡る利用じゃないからね

少しは占有について勉強して来たんだね偉いね、けどもう少しお勉強しておいで

土地で限れば物を長期間に渡り置くだけでも、占有になるんだな

簡単に言えば、駐車場に所有者(管理者)の許可なく、長期間に渡り駐車し続けるのも土地の占有になるんだよ
公共施設での餌やりも上の例えと同じ、解るかなこの意味が
143わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 09:52:20 ID:oMtOcxjX
>>142
そもそも図書館を持ち出したのはお前(>>80)、それに合わせてやってるだけだw
お前は、餌やりが24時間居座ってなくても恒常的にやってれば占有になる
って言ったよな(>>113)、それなら図書館の敷地で鬼ごっこするのだって
24時間居座ってなくても、毎日のようにそこで遊んで恒常的にやってれば占有になるだろw

それから、占有についての勉強が必要なのもお前の側だ。
確かに自分の所有物をどこかの土地に置き続ければその土地を占有することにはなる。
しかし、猫小屋などのものを設置し続けるのならともかく、
単なる餌やりでそういったものを置くわけでもなきゃ占有になるわけない。

いずれにせよ、お前の言い分がおかしいというだけのことだ。
144わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 09:59:41 ID:/P0K6Xlr
いい大人が(職員の制止を無視して)
きっちり2時間、それも毎日
図書館の中で鬼ごっこしたら
やっぱり「占有」だの「目的外使用」ということになるだろし
それ以前に他の利用者の迷惑になる行為
ということで利用停止になるだろうねw
145わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 10:05:22 ID:fq1pnD30
図書館では静かにしないとダメだお。
146わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 10:13:28 ID:oMtOcxjX
>>144-145
昨日からの流れを読め。館内でなんて言っとらんぞw

    >>82
    じゃあ図書館の敷地内で鬼ごっこしたら不法行為か?
  建物内では静粛を乱すとしても屋外の敷地内でその程度の遊びは
   別に珍しくないが。

まぁ、>>143 でも述べたがそもそも図書館のたとえを持ち出したのは
ID:v7D5pMJf=ID:i7Yo4PSyなんだよなw
147わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 11:19:29 ID:/P0K6Xlr
>>146
じゃぁ「管内で鬼ごっこ」するのは違反ということでOKなんでしょ?
148わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 11:20:27 ID:/P0K6Xlr
>>146
じゃぁ「館内で鬼ごっこ」するのは違反ということでOKなんでしょ?
149わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 11:22:56 ID:hlgeIN8b
早漏
150わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 13:02:24 ID:i7Yo4PSy
>>143
鬼ごっこと、餌やりを一緒にするから、馬鹿なんだよお前は

鬼ごっこで占有だ言いたかったら、開館から閉館までずっとやってろ、その内出禁にされるのがオチ
お前とこっちの主張の違いを教えてやるから、無い知恵絞って考えろ
お前は、「餌やり行為は不法行為じゃない」と言っているのに対して
こっちは《餌やりをするのに管理者(所有者)の許可なく、敷地又は施設を使うのは、不法行為になる》
↑ここ重要ですよ、ここが分からないと>>143みたいに馬鹿ループしますよ
151わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 13:04:20 ID:/P0K6Xlr
図書館の中で鬼ごっこするのは
「管理者(所有者)の許可なく、敷地又は施設を使うので、不法行為になる」
ということでOK?
152わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 13:08:56 ID:T0kU0FKt
t
153わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 14:27:55 ID:vVhCWo6e
餌やり万歳さん、、、最近元気が良かったころの毒物コピ見かけないんだけど
どうしちゃったの?
何かにびびって書き込まなくなったちゃったんですかー?
154わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 14:41:21 ID:ErfIzKGg
とりあえずノラネコに餌あげている人、自分の近所だったらいくらあげてもいいよ
でも、うちの近くの公園ではもう10年くらい遠くの街からわざわざ車に餌積んで来てノラネコに餌あげてる夫婦がいる。
毎日多量の猫に餌を上げてる(といってもコンビニ弁当の残り物らしく猫の体にはよくないのだが)
のでそこは凄いと思うけど、数年前から地元では猫が増え初めて庭とかウンコだらけになって迷惑してる
でもその人たちは遠くに帰っていくので猫害には直接会わないから無責任なもんだよね。
今度猫に餌を与えないように呼びかけるでっかい看板取り付ける事に決まったから来なくなればいいけど
そうなると今度は多くの猫が飢え死にする事になるんだろうな・・・
155わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 14:55:34 ID:kBWVqzTf
野良猫増えると最悪だからな〜
前も家畜襲いやがったからボコ殴って鍬で首狩り飛ばしたっぱ
そのほかにもゴミ荒らしや畑荒らしとか鳴き声も邪魔すぎる

最近は家で飼ってた犬と猫を番代わりに置いたから来なくなったが。
烏は許せても猫は許せん。うるせーし
156わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 15:00:55 ID:ErfIzKGg
>>155
そこまでする必要は無いけど
うちでは増えたとはいえ、やはりほっとけないので
その後はボランティアさんに協力してもらって里親探すって事になるかもしれん。
確認できるだけでも30匹近くいるんで大変だ
157わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 15:56:11 ID:ndur2OV/
うちの近くに通称ノラネコ通りがある。
細くて砂利道なので車がめったに通らないせいか、
いつもネコが5,6匹道の真ん中に寝そべっている。
生まれたばかりの赤ン坊ネコがいたので見てみると、
片目が真っ白だった。
近親交配で奇形ちゃったのかな?
(´・ω・`)カワイソス
158わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 16:26:49 ID:oMtOcxjX
>>150
馬鹿なのは、餌やりという行為で占有になると言い張ってたお前だ。
餌やりだって施設の開館時間から閉館時間までずっとそこに居座ってる訳じゃないんだからな。

まぁ、さすがに「餌やり=占有」論は無理があると自覚したのか、
それは引っ込めて今度は「許可が必要」論にシフトしたか。
もっとも、これも過去スレで「公園では全面禁止」論者が追いつめられてから
「許可が必要」論にシフトしてたんだがな。つまりこれも過去に論じ終えてるってことだw

まぁ私有地なら許可なく立ち入れば不法侵入になるだろう。
しかし公共スペースなら不法侵入にはならないし、それに
利用規則で禁止という明文規定がなければ禁止されてはいない、
というのが原則。その上で、受忍限度を超える被害を他人に与える等
一定の要件を満たせば不法行為となるが、そうした要件にかかわらず
一律に不法行為になるなんてことはない。
159わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 16:48:54 ID:/P0K6Xlr
図書館の利用規則に「鬼ごっこをしてはいけない」とは書いていないから
図書館の中で鬼ごっこするのはOKですか?
160わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 17:07:19 ID:oMtOcxjX
>>159
上の方のレスでも書いたが、館内でなんて言ってないからな。
で、実際館外の敷地内で鬼ごっこ程度の遊びやってるなんて別に珍しくもないが。
結局は↓ということだ。

    受忍限度を超える被害を他人に与える等
    一定の要件を満たせば不法行為となるが、そうした要件にかかわらず
    一律に不法行為になるなんてことはない。
161わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 17:07:50 ID:tfaIMcqO
153 わんにゃん@名無しさん 2006/08/17(木) 14:27:55 ID:vVhCWo6e
餌やり万歳さん、、、最近元気が良かったころの毒物コピ見かけないんだけど
どうしちゃったの?
何かにびびって書き込まなくなったちゃったんですかー?
162わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 17:19:24 ID:/P0K6Xlr
敷地の話はわかりました
わたしが知りたいのは館内のことです

図書館の利用規則に「鬼ごっこをしてはいけない」とは書いていないから
図書館の中で鬼ごっこするのはOKですか?
163わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 17:24:09 ID:oMtOcxjX
>>162
館内では普通に鬼ごっこすれば静粛を乱すことにはなるな。
館内では屋外より騒音等に関する受忍限度のレベルは低いと言えるから、
屋外と同じ感覚で騒げばそのレベルを超える可能性は高い。
ただ、走り回ったり大声出したりといったことを抑え
静粛を乱さないよう工夫すれば大丈夫かもな。
164わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 17:30:32 ID:/P0K6Xlr
>>163
静粛を乱さないよう工夫すれば大丈夫かもな。
静粛を乱さないよう工夫すれば大丈夫かもな。
静粛を乱さないよう工夫すれば大丈夫かもな。
静粛を乱さないよう工夫すれば大丈夫かもな。
静粛を乱さないよう工夫すれば大丈夫かもな。
静粛を乱さないよう工夫すれば大丈夫かもな。

♪理屈ばかりをぶら下げて、首が飛んでも血もでまい
本気のバカですね
165わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 17:31:46 ID:JQAj5FkS
>わたしが知りたいのは館内のことです
お前本当はそんなことどうでもいいんじゃなのかよ(・ω・)ノ

166わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 17:41:21 ID:oMtOcxjX
>>164
お前があくまで館内のことを聞いてくるから答えてやっただけだ。
実際、図書館本来の利用目的は本や資料を閲覧したりすることだが、
別にそういう目的がなくても、特にこの時期なんかは
冷房が効いてて涼しいから図書館に入って何となくぶらぶらするって
者も珍しくはないだろ。そういうのも図書館本来の目的からすれば
目的外利用となるだろうが、静粛を乱さない限りは特に問題にはならんだろ。
167わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 17:44:19 ID:/P0K6Xlr
図書館の規則に「鬼ごっこ禁止」とか書いていない
でも図書館で鬼ごっこするのは普通にダメだろうw
同じように
公園の規則に「野良猫の餌付け禁止」って書いてないからといっても
公園で餌付けするのは普通にだめだろう

それを「図書館内じゃなくて敷地内なら」とか「館内でも静寂を乱さないように」とか
勝手な屁理屈こいたもんだ
168わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 17:45:32 ID:/P0K6Xlr
>>166
「おにごっこ」が「冷房をもとめてブラヌラ」ですか?
私が話題に」しているのは鬼ごっこ
図書館で鬼ごっこをしてもいいんですか?
大丈夫?アタマ
169わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 18:05:28 ID:oMtOcxjX
>>167-168
>大丈夫?アタマ

それはお前だ。屁理屈とかいうなら、そもそも図書館のたとえを最初に持ち出したり、
餌やりだけで土地の占有になるとか奇想天外な言い分を垂れ流してた>>80こそが屁理屈なんだがな。
図書館内の鬼ごっこだって、普通にやれば走り回ったり大声出したりで騒音や振動が発生し、
(屋外よりレベルが低い)受忍限度を超える可能性は高い。
しかし、そうしたことを抑えれば特に大きな騒音や振動は発生しない、
というかそういう形でやればそもそも傍目には鬼ごっこやってるようにも見えないだろうが。
本来の目的外の利用ってことで言えば、本や資料を見るわけでもなく単にぶらぶらするのと
大して変わりない。

要は、その施設本来の利用目的から外れていても明文規定で禁止されていなければ、
他者に受忍限度を超える被害を与える等の一定の要件を満たさなければ
不法行為にはならない、ってことだ。
170わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 18:09:19 ID:/P0K6Xlr
>>169
>明文規定で禁止されていなければ、
>他者に受忍限度を超える被害を与える等の一定の要件を満たさなければ
>不法行為にはならない、ってことだ。

だから図書館内で鬼ごっこしてもOKなんだな
笑えるよ
171わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 18:10:52 ID:8/GRwcD2
鬼ごっこかはともかく、図書館に何の目的で来てるんだ?って感じの
人も珍しくないけどね〜。本とか読むわけでもなく、いすに座って
連れあい同士で延々とヒソヒソ話してたりとか。でもそういうのも、
大声で騒いだりするんじゃなければ特に問題にはならないし。
172わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 18:14:21 ID:/P0K6Xlr
だから前提を変えるなよ
鬼ごっこしてもいいんだろ?
自分の発言に最後まで責任もてよ
173わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 18:15:51 ID:oMtOcxjX
>>170
屋外と同じ感覚で走り回ったり大声出したりだとマズいだろう、
しかしそうしたことを抑えればおとがめなし(というか
それなら傍目には鬼ごっこやってるようにも見えない)だろうな。
174わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 18:17:59 ID:oMtOcxjX
>>172
またお前は、自分にレスしてるのは全部同一人物と妄想しだしたのかw
175わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 18:18:48 ID:/P0K6Xlr
傍目には鬼ごっこやってるようにも見えなければ図書館内で鬼ごっこしてもOK?
野良猫にえさやってるように見えなければ(深夜とか?)餌付けしてもOK?
すばらしい感覚の持ち主だなw
176わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 18:20:34 ID:/P0K6Xlr
>>174
必死になってID変えて別人物になりきったつもり?

傍目には自作自演やってるように見えなければ自作自演してもOK?
2CHではOKだなぁ
でも図書館で鬼ごっこはダメだぞ
177わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 18:21:42 ID:oMtOcxjX
>>175
自分にレスしてるのは全部同一人物と妄想するお前こそ、すばらしい感覚の持ち主だけどなw
静粛を乱さないようにやってる限り、鬼ごっこだろうがぶらぶらするのだろうが
大して変わりない。
178わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 18:23:38 ID:oMtOcxjX
>>176
ほらほら、それこそが妄想だ。同一人物の自作自演というなら証明してみろ。
お前はひろゆきとかFOXみたいにIPアドレス見られるような権限持ってるのか?w
179わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 18:25:39 ID:/P0K6Xlr
>>177
おまえ本当にユニークな奴だな
じゃぁ夏休みだろうから明日図書館に行って聞いてこい
「他のお客さんに迷惑を絶対かけないから、鬼ごっこしてもいいですか?」って
ばれなきゃOKとか言ってる時点で、万引きをゲーム感覚でやっている厨房と同レベルだよ
180わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 18:27:15 ID:8/GRwcD2
相手が自演だと決め付けるのは、それだけ自分が苦しい立場ということの現れだろうね〜。
181わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 18:30:29 ID:xzGcJHaW
>自分の発言に最後まで責任もてよ

そこで餌やり万歳さんお得意の毒物コピペですよ。
182わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 18:30:40 ID:rk2RYej2
このスレってさ
「野良猫は見殺しにしとけ」って言ってるようなもんだよね。
元気なノラならまだしも、
明らかに弱ってるor子猫まで放置しろと?
それこそ死体処理とか大変なんじゃないですかね?
ていうか死体とか以前に可哀相すぎる。
残念ながら俺は、弱ってるノラと目を合わせたらもう何かしなきゃ
気が気でなくなっちゃうのでね。どちらかっつーと無責任に餌やるタイプです。
だけどさ、みんな
そういう猫にとって、どれだけ一食分が明日やまた次の日の命を繋ぐかわかってないよね。
それでも「ノラは見殺し」って言いますか?
183わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 18:30:50 ID:/P0K6Xlr
いやぁ笑いすぎて腹が痛い
久々に楽しいバカの大集合が見れてオジサン大満足だよw

マジレスするとだな
「明文規定」云々というが基本的に判りきったことは書かないのだよ
書いてないなら何をやっても良いと言い出せば際限がないだろう
だからボーダーな事柄やルールが守られにくいことは書いてある場合もあるが
その他はその施設の設置された目的や理念によって判断されるんだ

公園の設置目的を考えればそこで餌付けをするのは行き過ぎた行為
図書館の中で鬼ごっこしてはいけないとは書いていないが、実際はしてはいけないことと同じこと
184わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 18:31:40 ID:/P0K6Xlr
>>182
見殺ししろとは言いません
あなたが飼ってくださればそれで解決です
185わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 18:34:58 ID:Cy/pQmXr
>>182
お前は見殺しどころか嬲り殺してるんだよ。
死ねよ。
クソが。
186わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 18:37:04 ID:oMtOcxjX
>>179
この手の行為を刑事犯罪と同列に置くのは相変わらずだな、お前は。
それと、「公園では餌やり全面禁止」論が崩壊してから
「確認必要」論に移行したのとも同じだしw

>>183
分かり切ったことでも、禁止事項であれば列挙するものだ。
公園なら球技禁止とか、図書館なら飲食禁止とかな。
そのような明文規定がないものは禁止ではないが、
他人に受忍限度を超えるような被害を与えるなどすれば
不法行為となり、そこまで至らなければ不法行為にはならない。
187わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 18:38:12 ID:/P0K6Xlr
>>186
だから図書館で鬼ごっこしてもOK?w
188わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 18:38:15 ID:rk2RYej2
なんで人間がそこまで責任とらなきゃいけないんですか。
餌付け=一生安全保証の義務
そんなことないでしょ?
ただ、弱ってるから餌付けする。これは偽善ですか?しちゃいけないことですか?
しちゃいけない理由が「近所迷惑」・・・笑えますね。
そんなくだらない理由で、動物を救おうとする行為を禁止するんですか。
そして餌付けした瞬間
「おーお前今餌付けしたな!!!???飼えよ!!!???
お前餌付けしたんだからコイツ飼えよ?」

・・・言いがかりってもんでしょう。
189わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 18:40:37 ID:rk2RYej2
>>187
なんでそれを天秤にかけるんだか。
ちゃんと食後の処理すればなんの問題もないんでしょ??
190わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 18:40:58 ID:/P0K6Xlr
>>188
>なんで人間がそこまで責任とらなきゃいけないんですか。
それはね、ネコはもともと人間に飼われていたものだからだよ
飼うというのは単に餌を与えるだけで良いというものではないんだ
>>1を読んでごらん
キミが最後まで責任もって飼えないのなら中途半端なことは絶対しちゃいけなんだよ
191わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 18:41:09 ID:oMtOcxjX
>>187
何回も言ってるだろ。屋外と同じ感覚で走り回ったり大声出したりだとマズいだろう、
しかしそうしたことを抑えればあまり問題にはならんだろう。
静粛を乱さないようにやってる限り、鬼ごっこだろうがぶらぶらするのだろうが
大して変わりない。
192わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 18:41:50 ID:/P0K6Xlr
>>189
そうだ、他のお客さんにぶつかっても丁寧に謝っておけば図書館内で鬼ごっこしてもOKかw
193わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 18:43:01 ID:/P0K6Xlr
「鬼ごっこもブラウラも大した変わりはない」って笑っちゃな
194わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 18:43:52 ID:rk2RYej2
>>190
>それはね、ネコはもともと人間に飼われていたものだからだよ
こんなもん人間の勝手な主観でしょ。なんの根拠もないことわかってます?
じゃあ日本には飼い猫以外は存在しちゃいけないと言うんですね?
随分排他的だなぁ。

ホームレスに炊き出しするのはいいのに、猫はいけないんですか?
195わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 18:44:10 ID:Cy/pQmXr
>>188
それは偽善じゃない。
悪行。
196わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 18:45:39 ID:rk2RYej2
>>192
それ完全に反れてますよ?
いい加減図書館から離れませんか?
こっちは猫の生死を思ってやってることなんです。
図書館で鬼ごっこなんてただの悪ふざけでしょ。
善意と悪ふざけを一緒にしないで下さい。
197わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 18:46:34 ID:Cy/pQmXr
>>194
>日本には飼い猫以外は存在しちゃいけないと言うんですね?

野良猫が存在していいことあるか?
198わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 18:47:16 ID:rk2RYej2
>>195
その根拠は?
もう「近所迷惑」なんて言わせませんよ?
俺はちゃんと食後の処理もしてます。
それと、ノラが増やしてるのは俺達じゃないんで、
捨てた人間と同じ罪みたいな言い方するのやめてもらえません?
俺だって捨てる人間は最低だと思います。
199わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 18:48:20 ID:/P0K6Xlr
>>194
いやいやw
主観じゃないよ歴史的事実
ただし国内への移入は弥生時代
それと(郡部と都心では事情が違うのだけど)街中の野良猫は1年で80%が死に
3年でほぼ100%が死ぬといわれている
(死因のトップは交通事故死、凍死、餓死でほぼ90%)
だから今野外で見かける野良猫は
ルーズな外飼いか悪行である餌付けの賜物なのです
終生責任もって飼わないとそういうネコが増えてしまうんだね
200わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 18:48:37 ID:rk2RYej2
>>197
人間にとってはありませんねぇ。
だけど増えるのは猫の自由でしょ?
人間だけの地球じゃないんでね
201わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 18:50:10 ID:/P0K6Xlr
>>198
排泄物の処理もしているのか?
それから、そうやって養って子猫がどんどん増えていくだろう
その個体はどうするんだ?
ネコを捨てるより野良猫に(無責任に)餌をやる方が
もっと罪は重い
202わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 18:50:29 ID:Cy/pQmXr
>>198
>無責任に餌やるタイプです。

って自分でいってるじゃんか。
馬鹿か?痴呆か?欧米か?
203わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 18:51:09 ID:/P0K6Xlr
>>196
善意だが
ネコにとっても、人間にとっても迷惑だ
そういうのを偽善という
204わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 18:51:27 ID:rk2RYej2
>>199
人間がそう思っててもね、猫はそんなことみじんも思っちゃいませんよww
現に野良猫が「飼ってー」って人間のもとに寄ってきますか?www
>悪行である餌付けの
だから悪行と言える根拠は?
こっちは命あるものをできるだけ長生きさせてあげたいと思ってるだけなんです。
見殺しなんて無理だ。奴らはかわいすぎる。
205わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 18:52:25 ID:/P0K6Xlr
>>200
野生生物の話と家畜家禽をいっしょに論づるな
人間が飼い始めた動物なのだから
さいごまで責任もって飼え
ということだ
206わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 18:52:59 ID:rk2RYej2
>>203
迷惑ならなんでネコが人間から与えられた餌食べるんでしょう?
>>202
そこまで人間が責任とる必要ないと後で述べてますが?
馬鹿ですか?痴呆ですか?欧米ですか?
207わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 18:53:15 ID:/P0K6Xlr
>>204
>現に野良猫が「飼ってー」って人間のもとに寄ってきますか?www
だからこそ外に放しちゃいかんのだよ
わかっているなら室内で飼え
208わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 18:54:28 ID:oMtOcxjX
>>192-193
本当にお前は相変わらずだな。まぁ過去スレでも同じようなのあったのをコピペしてくるか。
お前(かどうかはともかく、少なくともお前と同じようなこと言ってた者)が
「公園でスケボーしてもいいのか?」と書いてたのに対するレス。

http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/dog/1137543208/
565 :わんにゃん@名無しさん :2006/01/25(水) 09:51:33 ID:eVETIWs6
  >>561
  その例え方で、やっぱお前は必死に「全面禁止論」を唱えてた香具師という心証は強まったw
  さすがに「全面禁止」は無理があると悟って方向転換したっぽいな。

  明文規定のないスポーツ種目なんて、実際その場の状況次第だろ。
  周囲への気遣いもなしにやってて他の利用者からも苦情が上がってくるようなら
  管理者も手を打つだろうし、人のあまりいない時間帯にやるとか周囲を気遣いつつ
  やってるようならおおかたそのまま放置されるだろう。

568 :わんにゃん@名無しさん :2006/01/25(水) 10:21:29 ID:enoQHP5g
  >>561
  自己判断すればいいだろ
  子供が遊んでて衝突の可能性があると判断すればやらない
  これは過失責任にあたる
  ぶつかった場合相当の注意を怠ったと判断されるからな
  周りに人が居なくてぶつからないと思えばやってもいいだろう、人が近づいてきたら止まればいいし、これは状況次第で自己判断
  当然その人自身の習熟度合いによっても違う、下手ならことさら注意を払うべき、まあここは人それぞれ
  こういう様々な要因を勘案して、自己判断をしながら私的自治により自由に社会生活を送っていくのが日本の社会のあり方
  確認しなければ分からないと言ってるようじゃ、自立して社会生活なんて送れない
  自己判断で利用すべし
209わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 18:54:43 ID:rk2RYej2
>>205
じゃあ今から山探して山猫も全部飼い猫として扱いますか?え?
自由奔放に生きてるネコを
「お前ら人間に飼われないなら死ねー」
って・・・ひどすぎる。あんたら何考えてんだ?
210わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 18:54:45 ID:/+zck1be
餌万の自作自演お勉強会かw
どういったオチがあるかみものだなww
211わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 18:54:52 ID:/P0K6Xlr
>>206
そうやって相手が本能で行動するのを逆手にとるんだな
認知症の人だましてリフォーム詐欺をした悪徳建築屋と同じだな
212わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 18:55:27 ID:Cy/pQmXr
>>200
いいことあるのは人間に寄生出来た個体のみだ。
リビアじゃねーんだから、欧米か!
213わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 18:55:41 ID:rk2RYej2
>>207
だからなんでそこまで責任とらなきゃならないんですか。
何回も言わせないでくれますか?
214わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 18:56:29 ID:/P0K6Xlr
>>208
わかったから理屈じゃなくて
あした図書館に突撃してこいよ
結果レポもヨロw
ちゃんと司書さんに聞くんだぞ
「他の人に迷惑かけないから鬼ごっこしてもいいですか?」ってな
215わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 18:56:47 ID:rk2RYej2
>>212
それを決めるのはネコでしょうが!!!!!!!!!!!!!!
なんであんたみたいな人間にネコの幸福論語られなきゃなんないんです?
猫もかわいそうだ
216わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 18:57:22 ID:/P0K6Xlr
>>213
飼うということはそういうこと
飼うということは

給餌・給水
感染症や事故の予防
怪我や疾病の治療
繁殖のコントロール
汚物の処理
他人への迷惑や他の生物への影響をコントロール

というように
その猫の生命を守るとともに
飼い主として命への責任とその猫が起こす様々なことへの責任(賠償責任)を負うということです
217わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 18:58:28 ID:/P0K6Xlr
>>215
その考えが認知症老人にたかるリフォーム詐欺だっての
「いいんじゃないですか、工事した本人が安心できたんだから」て言えるかオマエ
218わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 18:58:33 ID:Cy/pQmXr
>>209
野生と寄生を一緒にするなや。
219わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 18:59:07 ID:oMtOcxjX
>>214
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/dog/1137543208/
560 :わんにゃん@名無しさん :2006/01/25(水) 09:29:38 ID:eVETIWs6
  >>559
  お前こそ「全面禁止論」から「確認必要論」に形を変えてループさせてるじゃんかよw
  「ループさせずに次の話題に」というのは持論で締めくくりにさせるための方便だしな。

  元々の「全面禁止論」は「餌やり禁止の明文規定がなくても禁止」って主張だぞ。
  それも、どこか特定の公園でということでなく、どこの公園でも当てはまるってことでな。
  それを確認なんて言ったら、明文規定のない日本全国の公園全部聞いて回れってか?www
  そんなのこそよっぽどアフォだ罠。
220わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 18:59:49 ID:NgMV1jOH





ここのスレ主はADHDにつきまともに取り合わない方が良い。
221わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 19:01:00 ID:/P0K6Xlr
>>219
オマエ本当にユニークな奴だな
日本全国探したら図書館の中で鬼ごっこOKの館があるかも
ってかいw
すばらしいな
夢想家ってこういう人のことを言うのかな?
222わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 19:02:22 ID:Cy/pQmXr
>>215
おまえは猫がなにかさえわかってないだろ。
223わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 19:04:57 ID:oMtOcxjX
>>221
ユニークなのはお前だ。お前(かどうかはともかく、少なくともお前と同じようなこと言ってた者)が
言ってた「明文規定がなくても禁止」「それは特定の施設のみならずどこの施設でも当てはまる」
こんな主張を証明するなら特定の施設のみならず全部聞いて回らなきゃならないことになるだろ。
224わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 19:05:39 ID:LsnJuSX7
おまえらまだやってんの?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
225わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 19:07:23 ID:/P0K6Xlr
>>223
大丈夫心配しなくても図書館が100館あったら100館とも鬼ごっこは禁止って言われるから
親切な人は児童館に行きなさいっていうかもな
あぁなるほど、キミが言いたいのは児童館と併設された図書館の話かい?
じゃぁ図書館の一般書架で鬼ごっこしてもいいですか?それは利用規則に載っていますか?どーして書いていないのにやっちゃいけないんですか?
ってそうやって聞いて来いw
226わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 19:11:06 ID:oMtOcxjX
>>225
>大丈夫心配しなくても図書館が100館あったら100館とも鬼ごっこは禁止って言われるから

ならそれを証明しろ。
そもそも「確認必要論」を言い出したのはお前の側だからな。お前がやれ。
227わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 19:15:00 ID:/P0K6Xlr
目の前に某市立図書館の司書がいるが
「禁止に決まっているいるだろうボケ!」と申しております
以上・・・・終了〜
228わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 19:16:59 ID:/P0K6Xlr
それよりも
図書館で鬼ごっこしてもOKという感覚のやつが
公園では(特段禁止されていなければ)餌付けOKだと主張していというのが
なんともトンデモな世界なんだなぁ
229わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 19:18:05 ID:oMtOcxjX
>>227
>目の前に某市立図書館の司書がいる

こんな真偽不明の書き込みで証明になるとでも思ってるのか?
その程度の書き込みで証明になるんだったら何とでも言えるぞ。しかも

>大丈夫心配しなくても図書館が100館あったら100館とも鬼ごっこは禁止って言われるから

を証明しろと言われて一人だけにしか聞かないのか?w
230わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 19:21:30 ID:/P0K6Xlr
>>229
もちろん!自信をもって言えるも
もし鬼ごっこOKな図書館があったら教えてくれよちゃんと施設名もな
そうしたら確認の電話をしてやるよ
いやぁ楽しみ
231わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 19:23:47 ID:/P0K6Xlr
全国の公立図書館
http://www.jla.or.jp/link/public.html
どーぞどこかからでもお調べあれ
100%「鬼ごっこ禁止」の図書館です

232わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 19:25:57 ID:oMtOcxjX
>>228
何回も言ってるが、屋外と同じ感覚で走り回ったり大声出したりする鬼ごっこまで
OK なんて言ってないからな。

>>230
「自信をもって言える」なんて言ったところで証明になるとでも思ってるのか?
確認必要論を言い出したのはお前、しかも

>大丈夫心配しなくても図書館が100館あったら100館とも鬼ごっこは禁止って言われるから

と言い出したのもお前、それをお前が証明しろと言ってるんだ。
233わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 19:30:49 ID:/P0K6Xlr
>>232
またまた〜細かく条件つけたって同じだってw
図書館内で(どういう方法であろうと)鬼ごっこは禁止
見つからなければOKというのは利用の一形態として認められるとは大違い
それが証拠に受付で司書に「鬼ごっこしてもいいですか?いえ、他のお客さんには迷惑をかけません」といって
許可が降りるか?

確認してみないとわからない
全国には許可される図書館があるかもしれない
と言ったのはID:oMtOcxjX
ROMの皆さんは「禁止であたりまえだろう」と思っているでしょうねぇ
がんばっても意味が無いよ

だって図書館で鬼ごっこは「利用規定に書かれていなくても」禁止は禁止だもの
234わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 19:32:28 ID:/P0K6Xlr
ねぇ、この「明文規定」厨ってネタだよね
マジメにこういう考えなのかな?
これは教育のせいなの?家庭の問題?
235わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 19:35:59 ID:LsnJuSX7



このスレは全国の図書館に電話するスレになりました


236わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 19:36:37 ID:oMtOcxjX
>>233
>確認してみないとわからない
>全国には許可される図書館があるかもしれない

いつ俺がそんなこと言った? 歪曲もいい加減にしろ。
「確認してみないとわからない」と言ってるのはむしろお前の側だろ。

こっちは、そもそも確認するまでもなく、受忍限度を超える被害を他者に
与えるなど一定の要件を満たせば不法行為、そこまで至らなければ
不法行為でない、その点で言えば鬼ごっこだろうが
その他の目的外利用だろうが変わりない、と言っている。
237わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 19:38:24 ID:Cy/pQmXr
>>234
性格や専門の問題だと思うよ。
238わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 19:40:00 ID:LsnJuSX7
頭のいい人、ここに行ってアドバイスしてあげてくれませんか?

ノラ猫への無責任な餌やりを糾弾するスレ3
ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/dog/1155510682/l50
239わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 19:42:19 ID:3lWzoJBF
>>238
誤爆乙www
240わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 19:45:13 ID:LsnJuSX7
あ、誤爆しちゃったwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
241わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 19:48:03 ID:xUbK75Wv
自分の寂しさをまぎらわしたり、ただ可愛いいからという美味しいとこどりの餌やりは辞めて欲しい。猫は誇り高く生きている。
242わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 19:56:00 ID:GJu/dmn/
まあ猫に餌あげている奴は
近くの川原で猫が子供生んだからって保健所に電話する人に文句言うなよ
243わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 20:08:38 ID:/P0K6Xlr
>>236
それで
図書館で鬼ごっこしてもOKって見解なのねw
いいかげん自分のおかしさに気づけ
やっぱりネタなのかな??
244わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 20:15:19 ID:wA3aj84Q
野良さんに挨拶用のカツオを、常にカバンに忍ばせている猫馬鹿の私がきますたよ。

ざっと目を通したけどグダグダでよくわからんのだが、このスレの主題はなんなの?
245わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 20:19:03 ID:/P0K6Xlr
受忍限度 ジュニンゲンド 【英】Maximum Permissible Level

日照妨害等の他人の生活に悪影響を及ぼす行為、大気汚染や騒音等の公害において、影響を受ける者が
社会生活上受忍すべき程度のことをいう。人が社会生活をする限りは、この種の影響は多少なりとも与え
あっているものであるとして、お互いに合理的な範囲内においては受忍すべきであって、損害賠償や差し
止め請求は認められないとされる。
しばしば、公害裁判においてこの受忍限度の範囲内であるかどうかが争点になることがある。
出典:http://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=1227
-------------------------------
受忍以前にその行為が社会生活を送る上で合理的な範囲の行為かが問題
図書館内で鬼ごっこするのはその範囲を逸脱している
246わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 20:19:42 ID:LsnJuSX7
公園で定期的に餌あげるのは違法か?違法じゃないか?みたいな話になってますw
247わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 20:23:29 ID:eBlXGM2C
★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 餌ヤリが禁止されて一番困るのは虐待者! ★☆★☆★☆★☆★☆★☆

今やペットとして猫を飼うのであれば猫の病気や事故などの心配から室内飼いが一番望ましいとされています

正しく猫を飼育するのであればペットショップで購入するか里親サイトから譲ってもらう事ができます

但しこれらの場合は身元を明かす必要が有り、また里親からは定期的に里子の様子を伺う連絡が来ます

虐待者が身元を明かさずに被害猫を入手するには野良を慣れさせて捕獲するしかありません

餌ヤリが禁止されてしまえば彼らが安全に猫を入手する術が無くなってしまうのです

ですから発言者の本性の判らない匿名掲示板では虐待者が何食わぬ顔で「虐待反対!」と煽って餌ヤリ禁止に反対をしているのです
248わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 20:23:35 ID:wA3aj84Q
>>246
なるほど・・・
野良猫に餌をやることが違法か違法じゃないかって話なら、答えは至極簡単。

答え:基本的に違法じゃない 
※ 条例等で禁じている場合は違法

んじゃ違法じゃないから好き勝手にして良いかつーと、それはそうではないわな。
例え違法じゃない行為であっても、場合によっては不法行為にはなりうるからね。
249わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 20:29:03 ID:oMtOcxjX
>>243
そもそも、明文規定のない行為が禁止か否かについて、
鬼ごっことその他の目的外利用で区別してるお前の方がおかしいんだがな。
単にお前の主観で OK か NG か言ってるにすぎない。

鬼ごっこだろうがその他の目的外利用だろうが、受忍限度を超える被害を他者に
与えるなど一定の要件を満たせば不法行為、そこまで至らなければ不法行為でない、
要は受忍限度を超える被害を他者に与えるかどうかに依存する。

>>245
どういう目的外利用なら OK その他は NG なんてのは、個人の主観に属する。
生活上必須でない趣味娯楽が人により様々なのと同じ。
そういう必須でない行為でも(必須な行為に比べればレベルは低いとはいえ)
ある程度のレベルの受忍限度は認められる、それと同じだ。
250わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 20:50:09 ID:wA3aj84Q
>>249
う〜ん・・・なんか微妙に勘違いされているかと。
不法行為か否かについては個別に判断されるものであって、受忍限度を超える云々は
不法行為の構成要因のひとつである権利・利益の侵害の目安にしか過ぎませんよ。

不法行為責任を追及するには・・・

1) 加害者の行為の存在
2) 加害者の故意または過失の存在
3) 権利または(法律上保護されるべき)利益の侵害の存在
4) 損害が発生した事実
5) 加害者の行為と権利の侵害の間に因果関係が存在し、かつ侵害と損害の発生との間の因果関係の存在すること

これの立証を被害者がしなくてはなりません。
受忍限度云々は、これらの要件のうち「権利・利益の侵害」の目安ですわな。

公園の猫の餌やりの場合は・・・

1) これは確実ですわな。
問題は2〜5の立証ができるか否かじゃないかな?
251わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 20:52:34 ID:/P0K6Xlr
>>249
そうやって小難しいこと言っているが
図書館内で鬼ごっこしてもOKって見解なんだろう?
そんなもの個人の見解じゃなくて施設設置の理念だよ
図書館の設置目的から照らせば100人が100人同じ答えをだすよ
禁止!ってね
252わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 20:54:53 ID:/P0K6Xlr
受忍限度 ジュニンゲンド 【英】Maximum Permissible Level

日照妨害等の他人の生活に悪影響を及ぼす行為、大気汚染や騒音等の公害において、影響を受ける者が
社会生活上受忍すべき程度のことをいう。人が社会生活をする限りは、この種の影響は多少なりとも与え
あっているものであるとして、お互いに合理的な範囲内においては受忍すべきであって、損害賠償や差し
止め請求は認められないとされる。
しばしば、公害裁判においてこの受忍限度の範囲内であるかどうかが争点になることがある。
出典:http://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=1227
-------------------------------
受忍以前にその行為が社会生活を送る上で合理的な範囲の行為かが問題
公園でネコに餌付けをするのはその範囲を逸脱している
253わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 20:56:31 ID:/P0K6Xlr
環境省はネコの完全室内飼いを推奨している
単なる餌付けだけでは保護にはならないのは明白である
公園の利用として不適切であり、他の利用者に迷惑をあっける行為である
その近隣地域へも被害(影響)を与える
254わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 20:57:54 ID:wA3aj84Q
ちなみに私は、このスレにで叩かれている「野良に餌をあげる人間」ですが

自分の行為が不法行為足りうるという自覚は持ってまつ。
だから餌をあげた後のゴミの処理等は当然の事ながら、それでも近所の人などから
迷惑だから止めろと言われれば、反論もしませんし苦情を押し切ってまで餌やりを
継続する気はありません。
255わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 21:04:48 ID:wA3aj84Q
>>251
図書館の話はちと的外れでは?
不法行為と施設利用に関する禁止行為は違いますよ。
図書館で鬼ごっこ云々を言ったところで、話が脱線するだけかじゃないかな。
256わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 21:04:57 ID:f9cH+9dP
>>254
それは偉い、心掛けはただ可愛いからエサを上げてるおばさんとは違うと思う。
ただその餌を上げる場所はあんたの家の近所じゃないのかよ・・・
ねこどんどん増えるよ糞害凄いよ、砂場とかマジで足の踏み場もないくらいウンコだらけになるよ。
ほんとにほんとに文句言われたらやめてね、
あなたのエサに猫が依存した時点で、突然それをやめたら猫を殺す事になるよ。
だからエサをあげるのをやめるのが遅ければ遅いほど猫が子を産む可能性が高いんで
多くの猫が苦しむ事になるんだよ
257わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 21:11:32 ID:oMtOcxjX
>>250
いや不法行為の要件が受忍限度だけじゃないってことはわかってますよ。
上の方のレスでも「〜など一定の要件を満たす」って付け加えてますし。
要件の中で一つのポイントになるだろうってことでピックアップしてるだけで。

>>251
図書館の設置目的云々を言い出せば、そもそも目的外利用すべて NG なはずだぞ。
ただ、実際にはさほど迷惑にならない範囲なら目的外利用してもとがめられない。
要は、明文規定で禁止されてない行為であれば他人にどれだけ迷惑がかかるかによる。

>>253
環境省が、飼い猫であれば室内飼育を推奨してるのは確か。しかし、上の方にもあるように
その飼養基準は野良猫については適用対象外という立場だ。そして、野良猫については
地域猫などについてのガイドラインを作成する方針となっている。
258わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 21:11:44 ID:wA3aj84Q
>>256
幸いなことに?うちの近所は野良に対する許容度が高いのか、ご近所で複数の方が
野良に餌をあげており、今のところ(私の知る限り5〜6年)問題にはなっていません。

>だからエサをあげるのをやめるのが遅ければ遅いほど猫が子を産む可能性が高いんで
>多くの猫が苦しむ事になるんだよ

既に餌を食べてる野良は二世代を超えてます(苦笑
まぁ可能な限り苦情のない限り続けたいとは思ってますし、可能な範囲では里親も探してます。

が・・・

基本的に野良猫の餌やりなんてものは、ぶっちゃけ言ってしまうと餌をやってる方の
自己満足と言うか人間側の癒し的なもんが殆どなわけで、他人の権利を侵害してまで
行える行為でないことは明白なんで、そこらへんはわきまえて当然かと。
259わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 21:14:00 ID:/P0K6Xlr
>>255
いや的外れではないよ
公園で餌付けをする根拠が明文規定がない(だから利用の範囲に含まれる)から
という理屈だから
同じく明文規定がないが明らかに禁止行為である「図書館内で鬼ごっこ」という例を出して
明文規定の有無ではなく設置目的に基づいて判断されるべきものだと
意見を述べているのだよ
260わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 21:16:50 ID:oMtOcxjX
261わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 21:16:55 ID:8Kx1IIda
凄い難しい問題だって事はわかるけど・・。

とりあえず一匹持って帰っちゃえ 飼えないなら誰かネコ好きの知り合いに飼わせちゃえ

ココで書いてるみんながネコ好きもしくは動物好きなんだから

一匹でも多くのネコが救われるようにさ

ニコニコしながら野良猫減らそうぜ
262わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 21:17:25 ID:/P0K6Xlr
>>257
そうだよ、厳密に言えば目的外はすべて禁止なのだ
ブラウラは図書の閲覧行為だから目的内なのだよ
昼寝もセックルも禁止、もちろん鬼ごっこも

>地域猫などについてのガイドラインを作成する方針となっている。
まだ出来てもいないガイドラインをタテに正当性を主張するのも滑稽
263わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 21:18:29 ID:/P0K6Xlr
>>261
住宅事情でネコが飼えないという理由で
野良猫の餌付けを正当化する奴の多いこと
264261:2006/08/17(木) 21:22:58 ID:8Kx1IIda
>263
外で自分のネコを飼ってる気分になってる奴がいるって事かな?
265わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 21:29:17 ID:/P0K6Xlr
>>264
そう、それも汚物の処理や食べ残しの始末
病気や怪我の予防措置もせずにね
266わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 21:31:01 ID:oMtOcxjX
>>262
本来の目的での利用が目的外利用よりも優先されるだろうが、
明文的に禁止されてない行為は禁止ではない、これは原則だ。
明確な禁止事項なら明文規定が定めらてる。
一方、そうした明文規定がない行為であれば、他人に
受忍限度を超えるような被害を与えるかどうか、そこに依存する。

それから、地域猫について環境省のガイドラインは確かにまだできてないが、
個別の自治体単位ではすでにそうしたガイドライン等を定めてやっているところもあるんだからな。
267わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 21:34:40 ID:/P0K6Xlr
>>266
だから「明文規定のない」図書館内の鬼ごっこは禁止じゃないのか?
おまえ頭おかしいのか?いちいち禁止事項を並べるのか?
図書館では犬猫を放してはいけません
図書館ではスケートボートはいけません
図書館では鬼ごっこはいけません
・・・・・・・・・・・・
厨「利用規定に書いていないからカバティーはやってもいいんだな〜」

ってアホか
世間知らずを通り越しているぞ
268わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 21:37:03 ID:/P0K6Xlr
ついでに
その自治体単位のガイドラインとやらは何箇所で実施されているのか?
3300自治体の10%(330)もあるのかい??
269わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 21:44:34 ID:mybsYKEE
>>258里親を探してあげてるんだね
個人で里親探してるの?
里親の会や愛護団体に協力してもらう方法もあるよ

ボランティア団体に出入りしていると、迷子の犬猫の情報も入ってくる
迷子が君の地域で【地域猫】化してる可能性もあるから、団体に関わる人が増えると本当の飼い主に返して上げる確立も上がるよ

そしたら、ペットも飼い主も幸せになれるよ

室内で飼ってると、交通事故や虐待や台風や病気等から守って上げられるからね
すでに団体に関わってるなら、出しゃばってごめんね
270わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 21:47:18 ID:oMtOcxjX
>>267
何回言わせるんだ。

    一方、そうした明文規定がない行為であれば、他人に
    受忍限度を超えるような被害を与えるかどうか、そこに依存する。

お前が挙げた行為も屋外と同じ感覚で普通にやれば、
図書館内では受忍限度を超える被害を他者に与えるだろうよ。
まぁ、犬猫(ペット持ち込み)については
明文規定があるところも少なくないだろうが。

>>268
少なくとも、東京都という最大規模の自治体でやってますからな。
それに、環境省のガイドラインもお前は「まだできてない」と言ってるが、
なぜ作成する方針なのかといえば、それは今の飼養基準は野良猫については
対象外となってるからだ。にもかかわらず、その飼養基準をそのまま
野良猫に当てはめようとするお前もどうかしてる。
271261:2006/08/17(木) 21:48:38 ID:8Kx1IIda
>>265
それは困るな・・・。

そういう奴にエサやり出来ないようにさせれればいいのに

夢の様なもんだけど動物買ったり飼ったりするのが免許制度になればいいのにな

ホントに飼いたいなら引越しすればいいし現に俺はそうした
272わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 21:59:14 ID:+lWD9Q1w
なんか歌舞伎町の地域猫の話で
住民が金を出し合って、その地域に住む猫全部を去勢&避妊したという話を聞いた
ここまで徹底していればエサをどんどんあげてもいいと思うんだけどね
273わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 22:03:03 ID:/P0K6Xlr
>>270
ホントあたまでっかちだな
明日の朝最寄の図書館に行ってたしかめてくるんだな
「ここで鬼ごっこしてもいいですか?」って
そうやって確かめてみないとわからないんだろう?
だから世間知らずって言われるんだ

それと東京都の場合はガイドラインの前のモデルプラン
実際のところ旨く行くのかもわからない
その前の段階なの
東京都以外でガイドライン(モデルケースじゃなく)をもっている自治体はどこさ?
いくつも無いだろう片手くらいか?
274わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 22:04:47 ID:wA3aj84Q
>>269
私自身は友人・知人のつてをたどって個人で探してます。
団体とかは、ご近所の方と言うか2〜3ブロック先の地域まで見て回っておられる方がいて、
その方が里親サークル?か何かに参加しておられて引き取り手を見つけられたり、迷い猫の
ビラとか配ったりされてます。

ちなみに、うちの近所は昔からの地の人か学生・単身赴任者のどっちかが大半です。
昔からの地の人は野良に対する許容度が高いというか、野良猫はいて当たり前的な感覚が
あって結構可愛がってるんですが、問題は学生や単身赴任者の中に卒業や転勤のときに
猫をおいていって(捨てて行って)しまう困った人がいるんですよ・・・orz

でもって野良や外飼いの猫に対する許容度の高い地元民が面倒見て、結果的に猫屋敷に
なっちゃう人や、餌やり爺さん婆さんになってしまう人が結構多いです。
275わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 22:08:13 ID:Cy/pQmXr
>>270
東京都はやってるとはいえないだろう。実験中。
下部組織(市区)のいくつかが本格的に取り組み始めた程度。

>>268
3300つったら市区町村単位だっけ?
十数から数十(1〜2%)くらいってところじゃないか。
276わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 22:09:33 ID:/P0K6Xlr
「里親」って言葉はあんまりよくないらしいですよ
http://foster-family.jp/stop_pet/mousi-iresyo.html
無配慮に使っている人が多いけど

環境省では
http://www.jawn.jp/
譲渡動物と言っていますよ
277わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 22:14:29 ID:wA3aj84Q
>>276
いや・・・それはさすがにちょっとw
言葉狩りというか、そのサイトは一般用語と公的用語を混同しすぎかと・・・

それを言っちゃうと、学校教育法では「学校」を定めてますが、一般日常用語では
法の規定に拘らず○○学校とか使ってるでしょw
278わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 22:15:15 ID:xUbK75Wv
今の時期は子猫が一番多いので、飼える環境の人は飼ってあげて欲しい
279わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 22:17:27 ID:oMtOcxjX
>>273
「確かめてみないとわからない」というのはお前の側の主張だろ。
こっちは、確かめるまでもなく、明文規定がない行為であれば、
他人に受忍限度を超えるような被害を与えるかどうかに依存する、
って再三言ってるんだから。

それから >>275 もだが、東京都はモデルプランの結果をを踏まえてガイドブックを作成した
(東京都の場合はガイドラインに相当するのがガイドブックだな)。
モデルの段階は脱して正式事業になってる。ハルスプラン(東京都動物愛護推進総合基本計画)
でも具体的施策として「飼い主のいない猫との共生支援事業」が盛り込まれてるしな。
環境省がガイドラインを作成する方針なのも、そうした東京都などの
取り組みも踏まえてのことだろ。
280わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 22:18:33 ID:Cy/pQmXr
>>276
譲渡動物は里子だね。
里親はなんだろ?

>>277
まあ、通称はともかく法人名に使うなってのはわかる。
281261:2006/08/17(木) 22:18:34 ID:8Kx1IIda
>>276

動物ととるかうちの子ってとるかの差じゃないのかな?

282わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 22:19:25 ID:m6koNYQc
もうめんどくせーから、
野良に餌やる馬鹿に餌やるな。
283わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 22:21:12 ID:i7Yo4PSy
いやぁ、しばらく来ない間に凄い事になってるな
あんまりID:oMtOcxjXをイジメてあげるなよ
ID:oMtOcxjXはきっとゆとり教育のおかげで、頭の中身がゆとりだらけなんだろうよ
ちなみに俺、図書館って言葉を最初に使ったヤツ
図書館の例え出したら、ゆとり君が鬼ごっことか訳の分からん言い出してびっくりだよ
ID:oMtOcxjXのゆとり君、こっちは主張の方向転換してないよ
一度、こっちのレスを読み返してごらん
284わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 22:22:32 ID:/P0K6Xlr
>>279
じゃぁ勇気を出して聞いてごらんよw
キミの考えが正しければ受けの司書さんがにっこりほほえんで
「いいですよ」って答えるだろうさ

たしかめもしないで「認められるはずだ!」って大声でさけんでも
だれも信用しないぜ
出した意見をひっこめづらくなったのはわかるけど
あきらかにキミのほうが間違っているし
撤回するなら今のうちだよ

わたしは前から
100%禁止だと例外は無いと言っているな
確かめる必要はない
某市率図書館の司書も太鼓判を押してかえったよ
285わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 22:23:42 ID:/P0K6Xlr
>>280
飼い主、新しい飼い主
286わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 22:23:51 ID:wA3aj84Q
>>282
私メシ抜きですか・・・orz
287わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 22:25:23 ID:Cy/pQmXr
>>280
新畜主
288わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 22:29:29 ID:mybsYKEE
>>274そっか… 捨てる人がいなくなれば、元からの住民も救われるのにね

>>271が『動物買ったり飼ったりするのが免許制度になればいいのにな』ってレスしてる通りだね

猫屋敷は、面倒見切れなくなり、動物愛護法で罰せられる可能性があるね
なんとかしてあげたいよ

289わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 22:31:32 ID:oMtOcxjX
>>283
わけわからんこと言い出したはお前だ。公共スペースで野良猫に餌を与えると
その公共スペースの土地の占有者になる、とか奇想天外なこと言ってたのは誰だ?w

>>284
誰も信用しないってんなら、お前が自分の主張を
確かめる必要ないっていうのこそだぞ。
そもそも某図書館の司書なんて持ち出したところで、
こんな匿名掲示板で信憑性があるとでも思ってるのか?

こっちは、明文規定がない行為であれば、
他人に受忍限度を超えるような被害を与えるかどうかに依存する、
これは明文規定のないどんな行為にも当てはまる、と言ってる。
実際、目的外利用でも大して他人に迷惑のかからない行為なら
おとがめなしだからな。お前が挙げてたような行為は、
普通にやれば受忍限度を超えるような被害を他人に与えるだろうが。
290わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 22:36:05 ID:i7Yo4PSy
291わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 22:36:51 ID:/P0K6Xlr
>>289
はいはいワカッタワカッタ
癇癪おこしてもなににしても
オレ流論理で世間は渡れないんだよ
あとはキミが確かめるだけだよ

キミの言うことが確かならば一軒目で司書さんが微笑んでくれるはずだよ
自分が正しいと信じるなら突き進まなきゃ
当たって砕けろだよ

まぁ大方の予想通り砕け散って終わるだろうけどね
受忍限度というのは普通に生活していたらこの程度の音や匂いは出るでしょうって意味ね
図書館の目的から考えてその行為はどうなのか
受忍限度を検討するような内容なのかってことさ

図書館内の鬼ごっこを受忍する施設なんてはなから無いよ
そもそも目的外なんだから
292わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 22:39:27 ID:/P0K6Xlr
>>289
占有云々はオレじゃないよw
占有行為か否か以前に公園の設置目的から逸脱していて
少なからず利用者の迷惑になっている行為だもの
明文規定の「その他、他の利用者の迷惑になる行為」でOUTだと思っているよ
293わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 22:47:46 ID:oMtOcxjX
>>290
自分の発した奇想天外発言を忘れるなよw

>>291
>図書館の目的から考えてその行為はどうなのか

これ言ったら、例えば >>171 の人が挙げてたような行為はどうなのさ、
ってことになるぞ。図書館は井戸端会議のための施設じゃない。
ただ、大して他人に迷惑かかってないならおとがめなし、そういうことだ。
どんな行為であれ、明文規定がなければ他者に与える迷惑の程度による。

>>292
ちゃんと見ろ。お前に対してアンカー指定してないぞ。
それとも ID:i7Yo4PSy=ID:/P0K6Xlr ってことか?w
294わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 22:50:34 ID:/P0K6Xlr
>>293
井戸端会議??
図書館の中には談話室とか談話コーナーとかあるからな
そういう利用は想定内
295わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 22:59:12 ID:oMtOcxjX
>>292
これも過去スレの「公園では全面禁止」論者の論法そのものだな。

>その他、他の利用者の迷惑になる行為

これは具体的に何の行為か挙げられてないから明文規定じゃなく抽象規定だ。
で、何をもって迷惑とするか、という部分で一人でも迷惑と言い出せば
それは迷惑行為として禁止、なんてことになれば禁止行為の範囲なんて
際限なく拡大する。その辺はある程度のレベルで線引きされることになる。
まぁ甚大な被害があれば禁止対象にはなるだろうがな。

>>294
そんな言い分持ち出すんじゃ、お前が>>225で言った「児童館と併設された図書館」
と同じになっちゃうぞw 談話室とか談話コーナーがない図書館ならどうなる?
あるいはそういうコーナーがあってもそこではなく普通の閲覧スペースならどうなる?
296わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 23:06:05 ID:/P0K6Xlr
>>295
>談話室とか談話コーナーがない図書館ならどうなる?
本気で言ってるの(爆
おまえ図書館に行ったことないだろう?
きょうび談話室(談話コーナー)の無い図書館は無いぞ
ロビーとかにこじんまりとしか作られていない館はあるけどな

小学生が言うところの「もし宇宙人がいたらどうする??」みたいなもんで
そんなアホみたいな仮定の話につきあってられません
大丈夫キミが心配しなくても全国の図書館にはちゃんと談話室(談話コーナー)があるよ
297わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 23:16:13 ID:oMtOcxjX
>>296
>きょうび談話室(談話コーナー)の無い図書館は無いぞ
>全国の図書館にはちゃんと談話室(談話コーナー)があるよ

ならそれを証明しろ。全部とまで言い切るのは「公園では全面禁止」論の時と同じだなw
せいぜい「談話室(談話コーナー)がある図書館は多い」ぐらいにしときゃいいものを。

それに、どっちにしろ

>あるいはそういうコーナーがあってもそこではなく普通の閲覧スペースならどうなる?

これはどうなるんだ、ってのもあるぞ。閲覧スペースにあるいすやベンチに腰掛けて
本読んだりするでもなく仲間同士でヒソヒソ話してるなんて光景は珍しくないしな。
それとも、「いすやベンチがあるところは全部談話コーナーだ」とでも言うのか?w
298わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 23:16:51 ID:i7Yo4PSy
>>289
奇想天外はお前
散々、不法行為になるって教えてあげたのを理解出来てないんだね
もう一度、解り易く教えてやるからよく考えろよ
餌をやる事で占有になるなんて、一言も言っていない
言っているのは、公共の場を個人が餌やり場又は飼育場として使用するには、管理者の許可が必要、許可無く使用するのは不法行為になる
何故不法行為になるか、理由は餌やり場又は飼育場として使用するのは、長期間に渡り公共の場を占有するため
何故、占有になるかは、長期間に渡り公共の場を、動物を飼育する為に占有しているから
何故、飼育とみなされるのか、特定の個人又はグループが、特定の場所で特定の対象に対して、恒常的に長期間に渡り給餌、給水するのは、ゆはいる外飼いに当たるから
外飼いとは何か、外飼いとは屋内で飼育せずに、屋外又は自宅周辺で飼育する飼育形態である
馬鹿の君でも理解出来る様に、事細かく書いてあげたよ
299わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 23:27:42 ID:oMtOcxjX
>>298
「長期間継続的に使用すれば占有」、どっちにしろこれがおかしいんだよ。
確かに、猫小屋のようなものを設置するとか、あるいは自分専用スペースみたいなのを
確保して排他的な利用をすれば占有になるだろうが、単に利用するというだけ、
あるいは餌やるだけ、で占有になるわけない。

それに、>>135 でも環境省の見解があるが、定期的にであっても野良猫に餌を与えても
飼養基準の対象外、つまり飼育されている猫ではないというのが環境省の立場だ。
だから、飼養基準とは別途に地域猫などのガイドラインを作成する方針なんだ。
300わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 23:37:50 ID:gBlqzJ5S
>>133
> だから、具体的に事件が起こっておらず裁判も行われていないような問題については、
> その法律を所管する官庁が法解釈についての見解を出せば、それは一つの基準になる。

> 行政機関による法令適用事前確認手続の導入について
> http://www.soumu.go.jp/menu_06/hourei_tekiyou/jyoukou/houteki.html

それは「民間企業の事業活動」に限定されている。
行政が法解釈を決定する権限は無い。
法解釈を決定出来るのは司法だけというのが法治国家の大原則だ。

経済活動と、個人活動をごっちゃにするのは詭弁屋の詐欺手法の一つと言えよう。
301わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 23:38:59 ID:/P0K6Xlr
>>297
>ならそれを証明しろ。全部とまで言い切るのは「公園では全面禁止」論の時と同じだなw
バカか?
わかった、いいから談話室(談話コーナー)の無い図書館を見つけてこいよ
くだらない図書館に行ったことも無いくせにわかったような口を利いているんじゃないよ
おまえのような世間知らずが常識論を振りかざしたって誰も信用しないんだよ
四の五の言わずに明日図書館に行って司書さんに聞いておいで

>これはどうなるんだ、ってのもあるぞ。閲覧スペースにあるいすやベンチに腰掛けて
>本読んだりするでもなく仲間同士でヒソヒソ話してるなんて光景は珍しくないしな。
談話コーナーじゃないの?
302わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 23:39:11 ID:m6koNYQc
嫌韓厨のコピペ並にこいつらがうざいと思うのはおいらだけか?
303わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 23:41:40 ID:i7Yo4PSy
>>299
餌やり自体が排他的行為
動物を飼育する為に長期間に渡り、使用する行為自体が占有になるんだよ
それに、お前が出した環境省の見解の中に、猫の飼育方法には、地域の慣習等を考慮しなければならないとある、外飼いとはこの考慮される飼育方法に当たる
304わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 23:43:18 ID:/P0K6Xlr
>>303
>猫の飼育方法には、地域の慣習等を考慮しなければならないとある、外飼いとはこの考慮される飼育方法に当たる

これはバーンキャット(農家の納屋に住んでネズミを捕らえるため外飼いにしている猫)だな
305わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 23:43:48 ID:gBlqzJ5S
>>295
> まぁ甚大な被害があれば禁止対象にはなるだろうがな。
行政法によると、行政は特定の個人団体のために便宜を図ってはならない。
市民に対して平等でなければならない。
餌やり場所として公園を提供することは、
一部の餌やり趣味のために便宜を図っていることになり、行政法の精神に反する。
従って餌やりを禁止することは妥当であると言える。
306わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 23:47:32 ID:/P0K6Xlr
しっかしID:oMtOcxjX は図書館に行ったこともないくせに頑張るね
自分がおかしなことを言ってるっていう自覚がないんだろうね
すこしは(一抹でも)自分が信ずるところを疑ってみるとかさ
信頼おける関係者に話を聞くとかできないのかな?

司書に聞けばたちどころに解決すると思うんだけど
結局それを確認することで自説が崩されるのが嫌なんだろうねぇ
だから間違ったことでも言い続ければ相手が折れてくれるという
ことわざでもあるけど『無理が通れば通りひっこむ』ってやつだね

こういう戦術を使うのは動物愛護運動家に多いよね
307わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 23:50:11 ID:/P0K6Xlr
「甚大な被害」といえば
http://www.geocities.jp/noranekogaku/choukaichou/choukaichou11.gif
というイラストが被害の実態をよく現している
308わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 23:50:58 ID:eBlXGM2C
★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 餌ヤリが禁止されて一番困るのは虐待者! ★☆★☆★☆★☆★☆★☆

今やペットとして猫を飼うのであれば猫の病気や事故などの心配から室内飼いが一番望ましいとされています

正しく猫を飼育するのであればペットショップで購入するか里親サイトから譲ってもらう事ができます

但しこれらの場合は身元を明かす必要が有り、また里親からは定期的に里子の様子を伺う連絡が来ます

虐待者が身元を明かさずに被害猫を入手するには野良を慣れさせて捕獲するしかありません

餌ヤリが禁止されてしまえば彼らが安全に猫を入手する術が無くなってしまうのです

ですから発言者の本性の判らない匿名掲示板では虐待者が何食わぬ顔で「虐待反対!」と煽って餌ヤリ禁止に反対をしているのです
309わんにゃん@名無しさん:2006/08/17(木) 23:54:59 ID:oMtOcxjX
>>301
再三「確認が必要」とか言ってるお前が証明しろ。

>談話コーナーじゃないの?

希望的観測乙。談話コーナーなんてもんじゃなく明らかに閲覧スペースで見かける光景だ。

>>303
そんなお前我流の定義で排他的行為なんて言ってもしょうがないぞ。
占有になるのは、自分の所有物を置いているか、あるいは
他人が入れないような自分専用スペースを作ってるかだ。
それに、外飼いと野良猫は別、だから飼養基準は野良猫には適用されない。

>>306
おかしなのはお前だ。

ちなみに、うちの市にある図書館では、中央図書館は閲覧スペースとは別室として
会議室・自習室・休息室みたいなものがそれぞれあって、別の地域にある
分館では(まぁ全部の分館行ったわけじゃないが、行ったことのある分館では)
特段そんなものはない、というところだ。
310わんにゃん@名無しさん:2006/08/18(金) 00:14:29 ID:GTqi/tHR
>>300

http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/dog/1139052035/956
956 :わんにゃん@名無しさん :2006/03/05(日) 13:47:12 ID:iro1/FP+
  >>954
  >政治が行政に裁量を付与している案件だが、
  >>IT・金融等新規産業や新商品・サービスの創出が活発に行われる分野について、民間企業等がある行為を行うに際し
  >と限定している。
  >逆に言えば、政治にからその権限を付与されないかぎり、
  >適法違法の判断を民間に与えてはいけないということだ。

  「おたくが憶測している」どころじゃない我流理論に唖然としてるんだが……

  まず、もし仮に「政治が行政に裁量を付与」ならば立法ということであるはずだが、
  この「行政機関による法令適用事前確認手続の導入について」は立法でなく閣議決定だ。
  閣議決定はすなわち行政による決定。しかも

  >(1)  対象法令の分野
  > 本指針は、民間企業等の事業活動に係る法令を対象とするが、各府省の判断により、その他の分野に係る法令を対象とすることを妨げるものではない。

  とされているように、決して対象分野を限定するものではない。

  そもそもこれは、従来も法解釈などの照会に対する回答は行われていたが、
  統一した指針がなかったため、照会手続きの明確化や回答の迅速化などを
  目指し定められたものだ。
311わんにゃん@名無しさん:2006/08/18(金) 00:20:17 ID:/NiDioO+

『従って』

『であると言える』
312わんにゃん@名無しさん:2006/08/18(金) 00:32:50 ID:OWtYEvjy
以前、社宅に住んでた時、偶然野良子猫拾ったんだ。本当に幸いにして
知り合いがその子猫もらってくれる事になって、「ああ良かったなぁ」
なんて言ってたら、その社宅の人達から「偽善者」呼ばわりされたよ。
家、(人間の)子供居ないからさ、普段から「ちょっとアレな夫婦」って
思われてたから私の「野良子猫を拾って、その上、飼い主めっけました」
なんてのが許せなかったんだろうねぇ。でもね、偶然飼い主の人がその時
申し出てくれたってだけで、正直その子猫、保健所に連れてく事も
考えたよ。今も健在の家の猫もその子猫に拒絶反応示したし。
でも、結局その拾った子猫は家の知り合いの家で「猫可愛がり」されてる。
で、家は「猫虐待する奥さん」みたいな噂立てられて社宅出た。

   
     




渥美の おばさん、 いい加減に  しなよ!!!                                                       
313わんにゃん@名無しさん:2006/08/18(金) 01:53:28 ID:Jt7BwIOp
公共の場での給餌は迷惑防止条例違反になるとおもうよ。
ホームレスだってそうでしょ?
ゴミ屋敷もそうだよね。
保健所で里親さがし始まるんだろ?
じゃあ地域猫なんて必要ないだろ
314わんにゃん@名無しさん:2006/08/18(金) 02:07:39 ID:85h4X7f0
迷惑防止条例では規制対象の行為は具体的に列挙されてる。
何が規制対象かは個別の自治体によるだろうが、
餌やりが規制対象って自治体はそんなに多くないかと。
315わんにゃん@名無しさん:2006/08/18(金) 08:00:16 ID:+ND3XvyM
>>308
何市か?おれが聞いてやるよ(本当か嘘か)
316わんにゃん@名無しさん:2006/08/18(金) 08:08:02 ID:io46bPpB
★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 餌ヤリが禁止されて一番困るのは虐待者! ★☆★☆★☆★☆★☆★☆

今やペットとして猫を飼うのであれば猫の病気や事故などの心配から室内飼いが一番望ましいとされています

正しく猫を飼育するのであればペットショップで購入するか里親サイトから譲ってもらう事ができます

但しこれらの場合は身元を明かす必要が有り、また里親からは定期的に里子の様子を伺う連絡が来ます

虐待者が身元を明かさずに被害猫を入手するには野良を慣れさせて捕獲するしかありません

餌ヤリが禁止されてしまえば彼らが安全に猫を入手する術が無くなってしまうのです

ですから発言者の本性の判らない匿名掲示板では虐待者が何食わぬ顔で「虐待反対!」と煽って餌ヤリ禁止に反対をしているのです
317わんにゃん@名無しさん:2006/08/18(金) 08:38:48 ID:gFdMLfrW
自分の側は「某市立図書館」としか言わないくせにw
318わんにゃん@名無しさん:2006/08/18(金) 08:45:00 ID:+ND3XvyM
>>308
何市か?おれが聞いてやるよ(本当か嘘か)
319わんにゃん@名無しさん:2006/08/18(金) 08:46:43 ID:E5fZ6L9Z
>>305
餌万w
320わんにゃん@名無しさん:2006/08/18(金) 08:54:07 ID:ran/UggD
>>318
自治体に聞いてどうすんだ?
321わんにゃん@名無しさん:2006/08/18(金) 09:09:17 ID:+ND3XvyM
>>308
何市か?おれが聞いてやるよ(本当か嘘か)
322わんにゃん@名無しさん:2006/08/18(金) 09:12:56 ID:gFdMLfrW
つうかコピペに何を聞くんだろうなw
323わんにゃん@名無しさん:2006/08/18(金) 09:14:54 ID:io46bPpB
★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 餌ヤリが禁止されて一番困るのは虐待者! ★☆★☆★☆★☆★☆★☆

今やペットとして猫を飼うのであれば猫の病気や事故などの心配から室内飼いが一番望ましいとされています

正しく猫を飼育するのであればペットショップで購入するか里親サイトから譲ってもらう事ができます

但しこれらの場合は身元を明かす必要が有り、また里親からは定期的に里子の様子を伺う連絡が来ます

虐待者が身元を明かさずに被害猫を入手するには野良を慣れさせて捕獲するしかありません

餌ヤリが禁止されてしまえば彼らが安全に猫を入手する術が無くなってしまうのです

ですから発言者の本性の判らない匿名掲示板では虐待者が何食わぬ顔で「虐待反対!」と煽って餌ヤリ禁止に反対をしているのです
324わんにゃん@名無しさん:2006/08/18(金) 09:26:59 ID:+ND3XvyM
公園で餌付けをする根拠が明文規定がない(だから利用の範囲に含まれる)から
という理屈だから
同じく明文規定がないが明らかに禁止行為である「図書館内で鬼ごっこ」という例を出して
明文規定の有無ではなく設置目的に基づいて判断されるべきものだと
意見を述べているのだよ

わかったらちゃんと今日図書館に行って聞いてこいよ
「鬼ごっこしてもいいですか?」って
談話室の話題で旨くごまかしたつもりかもしれないが
分館にいって「すいません談話室はありますか?」って聞いて来い
もし部屋が無くても「ロビーでお願いします」など場所の指定があるはずだ
325わんにゃん@名無しさん:2006/08/18(金) 09:29:13 ID:QCJiJayN
>>324
何図書館か?おれが聞いてやるよ(本当か嘘か)
326わんにゃん@名無しさん:2006/08/18(金) 09:42:33 ID:+ND3XvyM
>>325
じゃぁ国会図書館でお願いします
327わんにゃん@名無しさん:2006/08/18(金) 09:53:37 ID:FARvJdva
国会図書館に「資料閲覧するつもりはありません。
ここは雑談するための施設と聞いてやって来マスタ」
ってことで訪れていいのか、そうかそうか。
328わんにゃん@名無しさん:2006/08/18(金) 10:07:26 ID:+ND3XvyM
>>327
ちゃうちゃう
「資料閲覧するつもりはありません。
ここは“鬼ごっこ”するための施設と聞いてやって来マスタ」
だよ
329わんにゃん@名無しさん:2006/08/18(金) 10:32:10 ID:ISYGcJ7K
犬猫の糞はまじ迷惑。
人によってはノイローゼになるよ。
道路にうんこして放置もいけません。
道路にうんこして放置する犬飼い主と
放し飼いの猫の飼い主は同じレベルです。
昔は犬だって放し飼いだったし。
330わんにゃん@名無しさん:2006/08/18(金) 10:48:49 ID:ISYGcJ7K
餌をあげるのはいいけど
糞はまじで迷惑
331わんにゃん@名無しさん:2006/08/18(金) 11:44:01 ID:+ND3XvyM
>>330
>餌をあげるのはいいけど

ダメだろう
332わんにゃん@名無しさん:2006/08/18(金) 13:09:47 ID:epB1GXct
昨日のID:oMtOcxjXゆとり君はどこいったのかな
散々叩かれて逃亡か
333わんにゃん@名無しさん:2006/08/18(金) 13:44:53 ID:ran/UggD
簡単な因果関係を理解できずに餌をやりそうだな>>330
334わんにゃん@名無しさん:2006/08/18(金) 14:10:34 ID:nsr648L1
肛門に栓して餌をやるとか
335わんにゃん@名無しさん:2006/08/18(金) 14:29:59 ID:C0KarcMb
>>324
まだ言ってんのかよ。明文規定のない行為は他人に与える迷惑の程度に依存する。
お前は鬼ごっこの件で鬼の首でも取ったつもりなんだろうが、
走り回ったり大声出したりするのは NG というのは最初から釘を刺してるからな。

なぜ一般的に図書館のような場所で鬼ごっこがまずいのかといえば、
走り回ったり大声出したりすることによって騒音や振動などが発生するとかいった
迷惑が発生するからだ。鬼ごっこという行為そのものが禁止なのでなく、
そうした騒音や振動などが発生するゆえ、走り回ったり大声出したり
することが問題なのだ。

一方、図書館でしゃべったりすることはあくまで図書館の目的内と
お前は言いたがってるようだが、そんな決め付けも恣意的だ。
基本的に著作物を保存管理するとともに閲覧に供する、それが目的。
たとえ雑談可なスペースが併設されていたとしても、少なくとも閲覧スペースで
本を読むでもなくヒソヒソ話をするなんぞは目的外利用には変わりない。
しかし、(人によってはヒソヒソ話も目障りだったり耳についたり
迷惑に感じるかも知れないが)大した迷惑がかかる訳ではないから
多くの場合おとがめなし。要は、明文規定のない行為については
お前の言うような恣意的な基準で OK か NG かが決まるのではなく、
あくまで発生する迷惑の度合いによるということだ。
336わんにゃん@名無しさん:2006/08/18(金) 14:34:49 ID:FJW/6206
ID:+ND3XvyM まだ〜?
337わんにゃん@名無しさん:2006/08/18(金) 15:18:02 ID:io46bPpB
★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 餌ヤリが禁止されて一番困るのは虐待者! ★☆★☆★☆★☆★☆★☆

今やペットとして猫を飼うのであれば猫の病気や事故などの心配から室内飼いが一番望ましいとされています

正しく猫を飼育するのであればペットショップで購入するか里親サイトから譲ってもらう事ができます

但しこれらの場合は身元を明かす必要が有り、また里親からは定期的に里子の様子を伺う連絡が来ます

虐待者が身元を明かさずに被害猫を入手するには野良を慣れさせて捕獲するしかありません

餌ヤリが禁止されてしまえば彼らが安全に猫を入手する術が無くなってしまうのです

ですから発言者の本性の判らない匿名掲示板では虐待者が何食わぬ顔で「虐待反対!」と煽って餌ヤリ禁止に反対をしているのです
338わんにゃん@名無しさん:2006/08/19(土) 06:50:18 ID:/bReSqCd
もーめんどくせーから、野良に餌やる馬鹿は今すぐ、駅のホームから

http://ja0hxv.calico.jp/pai/iidasen/haba.jpg
http://homepage3.nifty.com/officeoz/hensyuu/sankosen/take.jpg
339わんにゃん@名無しさん:2006/08/19(土) 07:22:15 ID:k14CnmDg
迷惑を受ける立場になって考えられないバカと話したって無駄だね。
餌がやりたきゃ自分の部屋に入れて好きなだけやってくれ。
近隣に迷惑掛けまくる事を正論ぶってるんじゃねーよ。
340わんにゃん@名無しさん:2006/08/19(土) 21:21:04 ID:eaRJ4CB1
このスレ急に過疎ったな
341わんにゃん@名無しさん:2006/08/19(土) 21:25:22 ID:i77Ff6ID
元々過疎スレだし。たまにごく少人数で回転させることがあるって程度。
342わんにゃん@名無しさん:2006/08/19(土) 23:01:49 ID:84Cn9q6I
元々過疎スレではなかったけどな。
一応の決着がついてしまったから、ループに耐えられない人が消えていった。
343わんにゃん@名無しさん:2006/08/20(日) 07:06:39 ID:R3EjW4xu
つか、最初から決着している。
たまにそれを受け入れられない馬鹿が出てきて叩かれてるだけ。
以下↓と構図は同じ
【喰うか?】肉食の是非を問う【喰われるか!?】
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/dog/1149262321/
344わんにゃん@名無しさん:2006/08/20(日) 08:00:54 ID:2mz8g07b
http://www2.city.suginami.tokyo.jp/guide/guide.asp?n1=80&n2=1100&n3=400
野良猫にエサを与えるという行為自体には、法的な規制もなく、行為自体を注意することはできません。
ただし、近隣への適切な配慮を欠いた無秩序なエサやりから生じるトラブルが目立っています。

エサを与えている人は、その行為が周囲に与える影響についての自覚を持ったうえで、
最低3つのことを守っていただく必要があります。
(1)残飯を片付ける
(2)糞尿の始末、トイレのしつけと設置
(3)不妊去勢手術
この3つをきちんと実行していれば、ほとんどの問題は解決するはずです。

では、このお願いをエサを与えている人にどのように伝えるかということです(以下略
────────────────────────────────────────
↑この線ではおおむね決着してるんだよな。
一律全面禁止とか言うのが出てくるとループしまくる。
345わんにゃん@名無しさん:2006/08/20(日) 08:57:53 ID:jlYzUyJS
ここのスレタイよく読めよ・・・
346わんにゃん@名無しさん:2006/08/20(日) 09:11:50 ID:pq4TTkY1
>法的な規制もなく、行為自体を注意することはできません。

今現在そういう法律が無いから当然そうなるな

どこの区だったか失念したけど餌ヤリは罰金制度を施行する段階まできてるらしいぞ?

で、例の3つなんだがそれを守らない奴が多すぎるからこれだけ大きな問題になってるんだろ?

大多数のバカが守れないのなら餌ヤリ自体を前面禁止にするしか無いよな

解決とか言ってるけどそれは理想ではこうなるからって話であって全く現実的じゃないんだよ
347わんにゃん@名無しさん:2006/08/20(日) 09:33:30 ID:RmC6X7D6
>>344
決着もなについてない気瓦斯
要は問題が起れば、餌やりが全責任を被れば済む事
けど大概の餌やりは、その責任を取ろうとしないから叩かれる
348わんにゃん@名無しさん:2006/08/20(日) 09:39:45 ID:bQVrx0Vf
>>344>>346
その3つ線は守らない奴が多すぎるのと同時に
守ることが不可能な場合が少なからずあるのが問題だね。

>>346
杉並区だね。反対運動も活発だけどね。

ルールを守りきれないことを前提に進めるためには
バックアップが必要というのは当たり前だろうと思うのだが。
349わんにゃん@名無しさん:2006/08/20(日) 09:57:18 ID:iZkiydqP
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/dog/1144593377/692
692 :わんにゃん@名無しさん :2006/07/15(土) 10:43:25 ID:bo63Q/LF
  >>691
  ちなみに、杉並区のその条例案ってのは「餌やり禁止」といっても
  あくまで「餌だけやってそれ以外に何もしないのが無責任だ」という
  見地での「無責任餌やり」を罰則対象にすることを検討中ってことで、
  「地域猫だろうが何だろうが餌やりはすべて無責任だ」派が期待するものとは違うな。
  杉並区の懇談会でも地域猫を推進するという方向は示されてるしな。
  http://www2.city.suginami.tokyo.jp/library/file/kyosei03.pdf
350わんにゃん@名無しさん:2006/08/20(日) 12:23:51 ID:T49AeSTD
>見地での「無責任餌やり」を罰則対象にすることを検討中

ああ、そうなんだ?

だったらそれに反対してる奴らってなんなんだろうねぇ…

だって例の3つを守れば罰則対象にならないんでしょ?

>>344さんだってそれなら反対はしないよね

いっその事、杉並だけとは言わず都内全区で施行して欲しいね

無責任の範囲についてはそれから論議して広げていけば良いしね
351わんにゃん@名無しさん:2006/08/20(日) 18:47:18 ID:6+/qu4Em
伝言ゲームみたいに、伝えられるうちに内容が変化して
誤解してしまってる人も少なくないと思われ<杉並区の方針
352わんにゃん@名無しさん:2006/08/20(日) 19:36:51 ID:cD8DUZz7
>>351
伝えられるうちに内容が変化してるんじゃなしに、
反対するためにわざと誤解させてる勢力がいるんだよ。
353わんにゃん@名無しさん:2006/08/20(日) 23:33:06 ID:yqoRCXOl
>>335
迷惑の度合いで言うなら猫の餌やりは大迷惑ですがね

>なぜ一般的に図書館のような場所で鬼ごっこがまずいのかといえば、
>走り回ったり大声出したりすることによって騒音や振動などが発生するとかいった
>迷惑が発生するからだ。鬼ごっこという行為そのものが禁止なのでなく、
>そうした騒音や振動などが発生するゆえ、走り回ったり大声出したり
>することが問題なのだ。

なぜ一般的に公園のような場所でノラ猫の餌やりがまずいのかといえば、
餌やりをしたりノラ猫を集めるすることによって汚物や排泄物による悪臭が発生したり
動物アレルギーの人が悩まされたり、近隣で花卉や菜園が荒らされたり交通事故が発生しやすくなる
などの問題が発生するとかいった
迷惑が発生するからだ。餌やりという行為そのものが禁止なのでなく、
そうした問題などが発生するゆえ、公共の場所にノラ猫を集めたり餌付けを
することが問題なのだ。
354わんにゃん@名無しさん:2006/08/20(日) 23:38:36 ID:yqoRCXOl
明文規定の有無ではなく
迷惑の度合いであるとするならば
その「迷惑」を誰が判断するのだろうか?
またケースによって変ってくるのだろうか?

行政は事業や施設設置の目的というものをもっている
そこと照らしあわせれば
公園で餌付けというのは
その目的を大きく逸脱した(図書館で鬼ごっこするような)
行為であると言える

なにより証拠には
公共の図書館が100館あれば100館、千館あれば千館
鬼ごっこは禁止

走らず歓声をあげず、追ったり追われたりしないで
単に書架の間を歩き回る行為ならば良いが
鬼ごっこの要件を満たす行為は
禁止になる

同じように公園で野良猫の餌付けをする行為もしかり
355わんにゃん@名無しさん:2006/08/20(日) 23:49:12 ID:yqoRCXOl
ところで、ちゃんと図書館に聞きましたか?
オレ流理論じゃなくて、ちゃんと取材して書いてくださいね
356わんにゃん@名無しさん:2006/08/20(日) 23:59:15 ID:6/JpsgOX
>>353-354
お前はまだやるつもりかよw

鬼ごっこだろうが、閲覧スペースで本を読むでもなくヒソヒソ話をするのだろうが
涼しむためにブラブラするのだろうが、図書館の目的外利用ということであれば
どれも変わりがない。鬼ごっこの場合、普通にやれば走り回ったり大声あげたり
することを伴うためまずいというだけだ(走り回ったり大声あげたりしなければ
ブラブラするのと五十歩百歩)。

餌やりに伴う迷惑も、杉並区のサイトでも指摘されてるように
餌やるだけでやりっ放しであれば迷惑も大きくなるが、
指摘の注意点を守れば迷惑も相応に軽減されることになる。

あと、お前は迷惑が完全にゼロでなければ許容しないがごとしのことを言ってたが、
もし迷惑が完全にゼロでなければ禁止なんて言うなら、
禁止行為の範囲なんて際限なく拡大するぞ。

>>355
そんなこと言うなら、(談話コーナーでなく)閲覧スペースで本を読むでもなく
ヒソヒソ話をするのや涼しむためにブラブラするのがいいのか、お前自身が確認しろw
357わんにゃん@名無しさん:2006/08/21(月) 00:10:56 ID:DW4NRG2G
>>356
>鬼ごっこだろうが、閲覧スペースで本を読むでもなくヒソヒソ話をするのだろうが
>涼しむためにブラブラするのだろうが、図書館の目的外利用ということであれば
>どれも変わりがない。鬼ごっこの場合、普通にやれば走り回ったり大声あげたり
>することを伴うためまずいというだけだ(走り回ったり大声あげたりしなければ
>ブラブラするのと五十歩百歩)。

その辺がオレ流理論ですね
ブラブラと鬼ごっこが五十歩百歩とか言ってる時点で
勘違いもはなだしい

餌付けも注意点を守ればとか言っている時点で勘違い爆発
動物アレルギーの件
近隣の花卉や菜園への被害は?
交通事故が増える件は?
餌付けのやり方を変えたって
被害の実態は変らない
358わんにゃん@名無しさん:2006/08/21(月) 00:21:18 ID:z77AzNJz
迷惑を受ける立場になって考えられないバカと話したって無駄だね。
餌がやりたきゃ自分の部屋に入れて好きなだけやってくれ。
近隣に迷惑掛けまくる事を正論ぶってるんじゃねーよ。
359わんにゃん@名無しさん:2006/08/21(月) 00:24:37 ID:AjQPI/aq
322 :花咲か名無しさん [sage] :2006/03/06(月) 00:05:29 ID:/Is7O6DG

猫がすぐそこにいるのに、捕らえることができずに歯がゆい思いをしていませんか?
猫はこちらをジッと見ているけど、逃げずに様子を伺っている。
でも近づこうとすると、逃げていく。
だからと言って、こんなことをしてはいけません。
「レーザーポインター」です。プレゼンなどでボードにレーザー光を指し示すアレです。
「レーザーポインター」は、文房具店やネットショップで販売されています。
価格も千円台から3万円台までさまざまです。千円台でも威力のあるものが販売されています。
緑色のレーザー光、クラス3以上が強力と言われています。クラス2でも威力があります。
猫がこちらを見ているときに、レーザーポインターの光を照射すると、
猫はその習性から、必ずレーザー光を見ます。
数秒の照射でも、火傷と同じような症状を与えてしまいます。
(1)まぶしく、残像が残って一時的に視力を失う
(2)網膜が損傷する
(3)痛みがあって視神経が破壊されるなどの症状が起きます。
網膜は再生できない組織なので、網膜のダメージにより失明に至ります。
だから、絶対にレーザーポインターの光を与えないでください。
失明した猫が自動車に轢かれたり、出歩くことが出来ず餌を食べることができずに、そのまま死んでしまいます。
もう一度言います。
レーザーポインター、それもクラス3以上の緑色のレーザー光を絶対に猫に照射しないでください。




325 :花咲か名無しさん [sage] :2006/03/06(月) 10:17:36 ID:/Is7O6DG

レーザーポインターか。
いい手があったな。
触れずに逝かす極意ってやつだな。

360わんにゃん@名無しさん:2006/08/21(月) 00:27:08 ID:TeZEq4Xp
>>357
>ブラブラと鬼ごっこが五十歩百歩とか言ってる時点で
>勘違いもはなだしい

勘違いなのは、こっちが言ってる「鬼ごっこは禁止ではない」というのを
「走り回ったり大声あげたりする形で鬼ごっこやるのも禁止ではない」
と曲解してるお前の側こそだ。走り回ったり大声あげたりしなければ、
どっちも目的外利用という点では同じで五十歩百歩。

それに、餌やりはあくまで禁止だというお前の側こそ「オレ流理論」だ。
杉並区で検討中の条例案でも罰則対象はあくまで餌をやるだけでやりっ放し
という行為であって、すべての餌やりが対象ではない、環境省も地域猫等の
ガイドライン作成方針ということで、やはり餌やり自体を禁止でなく
一定のルールに基づきやってもらうという方針。

このように行政の公的な施策も、お前が発する「オレ流理論」とは異なるものだからな。
361わんにゃん@名無しさん:2006/08/21(月) 05:07:22 ID:DW4NRG2G
>>360
実際に図書館で聞いてみなさいよ
「ここで“サイレント鬼ごっこ”をしてもいいですか?走ったり声を出したりしませんから」
って

それと公園利用に関して杉並区を連呼してりうが
同じく都内の台東区ではhttp://www.city.taito.tokyo.jp/index/000020/008360.htmlだ

362わんにゃん@名無しさん:2006/08/21(月) 06:11:01 ID:TeZEq4Xp
>>361
    >>356
    そんなこと言うなら、(談話コーナーでなく)閲覧スペースで本を読むでもなく
    ヒソヒソ話をするのや涼しむためにブラブラするのがいいのか、お前自身が確認しろw

公園の件も、相変わらず過去スレの「全面禁止論」の時と同じこと言ってるなw
>>344 の通りループの原因作ってるのはお前だ。
まぁどうせその時と同じことの繰り返しになるが、
利用規則で具体的に禁止行為と明記されてる行為なら確かに禁止だが、
「やめましょう」「やらないで下さい」という呼びかけ・お願いでは
禁止事項とまではいえない(もっとも、規則でなくとも管理者からの
呼びかけ・お願いならそれはそれとして尊重はすべきだろうが)、
しかもたとえ禁止行為と規定されている公園があったとしても
それはあくまでその公園に関してのことであって、
禁止行為と規定されてない他の公園まで禁止だなどと主張するのこそ
お前独特の「オレ流理論」に他ならない。
363わんにゃん@名無しさん:2006/08/21(月) 06:46:53 ID:DW4NRG2G
>>362
いつから“鬼ごっこ”が“ヒソヒソ話をするのや涼しむためにブラブラする”になったのかw
ちなみに「話をする(ひそひそ)」は談話室やロビー以外は原則禁止
「ブラブラする(涼むため)」は書架を見て廻る行為なのでOKです、資料探しだろうが涼みだろうが時間つぶしだろうが
目的ではなく行為の問題ですね(複数の図書館司書に確認済み、異論があれば調査して報告してください)
364わんにゃん@名無しさん:2006/08/21(月) 07:14:13 ID:TeZEq4Xp
>>363
>いつから“鬼ごっこ”が“ヒソヒソ話をするのや涼しむためにブラブラする”になったのかw

お前は鬼ごっことヒソヒソ話・ブラブラを明確に区別する立場だろ。
そして、前者は NG だが後者は OK と言っている。それなら、
「確認必要論」を唱えるお前自身が後者が OK というのを確認しろ、ってことだ。

もちろん、こんな匿名掲示板で「某市立図書館の司書」「複数の図書館司書」
なんて持ち出したところで信憑性も何もないから、ハッタリじゃなくて
本当に真実だと主張するなら相応のこと書けよ。

>ちなみに「話をする(ひそひそ)」は談話室やロビー以外は原則禁止

実際、閲覧スペースでヒソヒソ話なんて光景を目にするのは珍しくない。
しかし、図書館職員がそういう人物を見付けてもおおかたおとがめなし。
要は、目的外利用ではあるが大して迷惑がかかるわけでもないから
別に禁止して締め出すほどのことでもあるまい、ってことだ。

>「ブラブラする(涼むため)」は書架を見て廻る行為なのでOK

これだって、本を読むでもなしに単にブラブラしてるのだって珍しくない。
それに、仮にお前の言う通りに「書架を見るならOK」ということなら、
「書架を見て回りながらする鬼ごっこならOK」になるぞw
どっちにしろ、お前の言い分がおかしいだけ。
365わんにゃん@名無しさん:2006/08/21(月) 07:46:31 ID:DW4NRG2G
>「書架を見て回りながらする鬼ごっこならOK」になるぞw
ならないよ
366わんにゃん@名無しさん:2006/08/21(月) 07:48:31 ID:BOMHFUWO
迷惑掛ける在日まがいの開き直りバカが
話をそらそうと必死ですね。
367わんにゃん@名無しさん:2006/08/21(月) 07:50:19 ID:DW4NRG2G
>>364
>お前は鬼ごっことヒソヒソ話・ブラブラを明確に区別する立場だろ。
オマエが話題をごっちゃにしてるだけだ
オレは最初から鬼ごっこしか話題にしていないぞ

そして(どのような形態であれ)鬼ごっこは禁止だ
少なくとも俺は確信がありながらも一応確認したからな
オマエが更に(別なルートでも)確認して、鬼ごっこ(サイレント鬼ごっこか?)ならOKという回答をもらったのなら
話も進展するが
オマエは自分の感想で俺は図書館司書に確認しているんだ
どっちが正しい意見かハッキリしているだろう

もういちど言うが
図書館で鬼ごっこをするのはどんな方法であっても禁止だ!
わかったバカ
368わんにゃん@名無しさん:2006/08/21(月) 07:57:07 ID:DW4NRG2G
>>364
>>ちなみに「話をする(ひそひそ)」は談話室やロビー以外は原則禁止
>
>実際、閲覧スペースでヒソヒソ話なんて光景を目にするのは珍しくない。
>しかし、図書館職員がそういう人物を見付けてもおおかたおとがめなし。
>要は、目的外利用ではあるが大して迷惑がかかるわけでもないから
>別に禁止して締め出すほどのことでもあるまい、ってことだ。

お咎めなしじゃなくて「おめこぼし」
特別のお慈悲をもって黙認してもらっているの
厳密に言えば禁止だし、他の利用者からクレームが出れば
即注意に来るだろうさ

それとも何か?オマエは野良猫の餌付けが禁止された公園でも
注意に来なければやってもいいという意見なのか?
すばらしい遵法意識をおもちで
(万引きも見つからなければOKとかいう厨高生みたいだな)
369わんにゃん@名無しさん:2006/08/21(月) 08:04:52 ID:WjTqIOhA
357 :わんにゃん@名無しさん :2006/08/21(月) 00:10:56 ID:DW4NRG2G
361 :わんにゃん@名無しさん :2006/08/21(月) 05:07:22 ID:DW4NRG2G
363 :わんにゃん@名無しさん :2006/08/21(月) 06:46:53 ID:DW4NRG2G
365 :わんにゃん@名無しさん :2006/08/21(月) 07:46:31 ID:DW4NRG2G
367 :わんにゃん@名無しさん :2006/08/21(月) 07:50:19 ID:DW4NRG2G
368 :わんにゃん@名無しさん :2006/08/21(月) 07:57:07 ID:DW4NRG2G
370わんにゃん@名無しさん:2006/08/21(月) 09:59:32 ID:KuLXaci1
>>367-368
>俺は図書館司書に確認しているんだ

だから、匿名掲示板でいくらそんなこと言ったって信憑性ゼロだ。
そんなんで信頼できるっていうなら、何とでも言えるぞ。

>オマエが話題をごっちゃにしてるだけだ
>オレは最初から鬼ごっこしか話題にしていないぞ

そりゃ鬼ごっこに絞れば、お前にとっては
鬼の首を取った気分になれるからだろw

「本を読むつもりはないけど閲覧スペースでヒソヒソ話したいんですがいいですか?」
「本を読むつもりはないけど閲覧スペースでブラブラしつつ涼しみたいんですがいいですか?」

こんなことズバッと質問すれば、少なくとも積極的に yes だという
返答は返ってこないだろう。禁止とまでは言えずとも目的外利用ではあるからな。
しかし、実際やっていたとしてもさほど大きな迷惑が発生してる訳じゃなければ
特段制止されない。鬼ごっこだって同じだ。走り回ったり大声出したりしてれば
当然やめるよう注意されるだろうが、そうしたことを伴ってなければやはり特段制止されまい。

>特別のお慈悲をもって黙認してもらっているの
>厳密に言えば禁止だし

積極的に yes でないという意味では「黙認」という側面はあるだろうが、
明文規定で禁止とされていない以上は禁止ではない。
さほど大きな迷惑でなければおとがめなし、一方迷惑の度合いが大きければ
やめるよう注意されるだろう。例えば閲覧スペースでの雑談も、
ヒソヒソ話どころじゃなく大きい声でやってれば注意されるだろうしな。

>それとも何か?オマエは野良猫の餌付けが禁止された公園でも
>注意に来なければやってもいいという意見なのか?

明文規定で禁止された公園でなら禁止というのはこっちだって認めてる。
禁止との明文規定がなくても禁止だ、とお前が言ってるのがおかしいというだけだ。

>(万引きも見つからなければOKとかいう厨高生みたいだな)

ほらほら、またかよ。この手の行為を刑事犯罪と同列に置く。
窃盗という明文化された刑事犯罪ならバレようがバレまいが NG なのは当然。
それに対してお前は、禁止行為でもないことを禁止と言いくるめている、
こんなのを同列に置くのこそ「オレ流理論」だ。
371わんにゃん@名無しさん:2006/08/21(月) 10:17:55 ID:DW4NRG2G
>>370
>だから、匿名掲示板でいくらそんなこと言ったって信憑性ゼロだ。
>そんなんで信頼できるっていうなら、何とでも言えるぞ。

確認もしないで決め付けるなヨw
それとも何か?サイレント鬼ごっこをOKしてくれる図書館があるのかよ
明文規定が無くても禁止されている事項がある
という論点で話をしているんだ
そっちが明文規定がなければ禁止ではないと主張するなら
それを管理者にぶつけて
此処の図書館では明文規定がないから「サイレント鬼ごっこ」は禁止ではなかった
という報告をもってこい

それもできないくせいぐじゃぐじゃ文句を言うな
俺が司書に確認したのも嘘だと思っているんだろうが
それは間違いだぞ
俺はちゃんと確認をしているし
その司書から「全国どこの公立図書館でも許可にはならない」という見解をもらっているんだ
嘘だというなら証明義務をオマエにあるんだ

なんぼ理屈をひねったところで
現時に(明文規定されていないし)禁止されているんだ
その現実派は覆らないぞ

そして公園(児童公園)での餌付けも同じこと
利用規定で餌付けの仕方について明文規定されている場所以外は
原則禁止だ
これも公園の管理者に問い合わせればわかることだ
それもしないでこれ以上俺流理論を振りかざすな

コレ以降はちゃんと図書館なり公園管理者に問い合わせないうちは
レスしちゃダメだからねぇ〜w
372わんにゃん@名無しさん:2006/08/21(月) 10:32:47 ID:KuLXaci1
>>371
>確認もしないで決め付けるなヨw

信憑性のある形で裏付けなきゃ信頼できない、というのは当然だ。
よく言われるところの「ソースを出せ」ってやつだ。
お前のこれまでのカキコじゃ信頼に値しないのは明らか。

>利用規定で餌付けの仕方について明文規定されている場所以外は
>原則禁止だ

>それもしないでこれ以上俺流理論を振りかざすな

「明文規定で許可された行為以外は禁止」なんてのこそ「俺流理論」だ。
専制君主制の体制下でもない限りそんなのはありえん。北の将軍様の国家とかな。
「明文規定で禁止された行為以外は禁止ではない」が原則。

>コレ以降はちゃんと図書館なり公園管理者に問い合わせないうちは
>レスしちゃダメだからねぇ〜w

お前はこの掲示板の管理者(=ひろゆき)なのか?
それともそれに匹敵するぐらいの権限を持ったお偉い方なのか?
そうでもなきゃ他人にレスすんななんて命令できる立場じゃないぞ。

っていうか、こんな考えの持ち主だから禁止じゃないものを
禁止と言いくるめたり、「明文規定で許可された行為以外は禁止」
なんていう専制君主制のような思想を持ってたりするんだろうなw
373わんにゃん@名無しさん:2006/08/21(月) 10:36:50 ID:DW4NRG2G
>>372
http://www.jla.or.jp/link/public.html
屁理屈はいいから一箇所でも二箇所でも電話してみろよ
374わんにゃん@名無しさん:2006/08/21(月) 10:42:11 ID:KuLXaci1
>>373
「確認が必要」とかねてから言ってるのはお前の側。立証責任はお前の側にある。
当然、「某市立図書館の司書」とか真偽不明な情報じゃソースにもならないからな。
375わんにゃん@名無しさん:2006/08/21(月) 10:51:01 ID:8ja++ROd
ID:DW4NRG2G = *.knc.ne.jp

日本国内でも北の辺境の地では「明文規定で許可された行為以外は禁止」っていう
将軍様の国みたいな思想がデフォルトな土地柄もひょっとすると存在するのかもなw
376わんにゃん@名無しさん:2006/08/21(月) 11:04:50 ID:DW4NRG2G
悪質な言い換えが二件続いたので

私は「明文規定で許可された行為以外は禁止」などという踏み込んだ発言はしていません
設置目的や理念と照らし合わせて、明文規定されていなくても明らかに禁止となる行為がある
と主張しているのです。
それは「明文禁止規定が無ければそれは原則すべて許可されている」という暴論に対する反論です
377わんにゃん@名無しさん:2006/08/21(月) 11:12:08 ID:F4//p2iv
何が「悪質」って野良への無責任な餌やり程、「悪質」な行為はない。
動物への無慈悲な虐待行為と同列の「悪質」さ。
378わんにゃん@名無しさん:2006/08/21(月) 11:25:46 ID:KuLXaci1
そりゃ専制君主制の体制下でもない限り「明文規定で
禁止された行為以外は禁止ではない」が原則なのは当然だ。
もし仮に、限られた行為しか認められないなら「この施設では
以下の行為以外は禁止とする」というような規定があるはず。

もちろん、目的外利用は禁止ではないにしろ積極的に yes というわけでも
ないだろうが、その中で、大きな迷惑がかかる行為なら制止されるだろうし、
大して迷惑というほどでない行為なら特段おとがめなし、となる。


>>377
杉並区が「無責任餌やり」と位置付けてるような行為を指しているのなら、
俺もそれはやめるべきとは思うがな。
379わんにゃん@名無しさん:2006/08/21(月) 11:38:33 ID:DW4NRG2G
>>374
屁理屈はいいから
鬼ごっこがOKだというソースを示せ
380わんにゃん@名無しさん:2006/08/21(月) 11:45:16 ID:Zb0OE4Je
必死だな( ´,_ゝ`)
381わんにゃん@名無しさん:2006/08/21(月) 16:05:20 ID:QDf3g7Vw
この同じような内容を長文で何度を繰り返すレスを見てると
これを思い出す
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/occult/1146550448/901
382わんにゃん@名無しさん:2006/08/21(月) 18:11:32 ID:KuLXaci1
>>379
何回も言ってるだろ。ソースを提示すべきなのは「確認必要論」を唱えるお前側だと。
屁理屈なのは「明文規定がなくても禁止」ってのを「オレ流理論」で唱え続けるお前こそだ。

どうせ過去スレと同じことの繰り返しだからコピペで十分だな。
↓は公園でのスポーツに関するもので、図書館内の方が屋外より
静粛を保たなければならないということは留意すべきだが、
現代の世の中での原則という点では同じだ。

http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/dog/1137543208/
565 :わんにゃん@名無しさん :2006/01/25(水) 09:51:33 ID:eVETIWs6
  >>561
  その例え方で、やっぱお前は必死に「全面禁止論」を唱えてた香具師という心証は強まったw
  さすがに「全面禁止」は無理があると悟って方向転換したっぽいな。

  明文規定のないスポーツ種目なんて、実際その場の状況次第だろ。
  周囲への気遣いもなしにやってて他の利用者からも苦情が上がってくるようなら
  管理者も手を打つだろうし、人のあまりいない時間帯にやるとか周囲を気遣いつつ
  やってるようならおおかたそのまま放置されるだろう。

568 :わんにゃん@名無しさん :2006/01/25(水) 10:21:29 ID:enoQHP5g
  >>561
  自己判断すればいいだろ
  子供が遊んでて衝突の可能性があると判断すればやらない
  これは過失責任にあたる
  ぶつかった場合相当の注意を怠ったと判断されるからな
  周りに人が居なくてぶつからないと思えばやってもいいだろう、人が近づいてきたら止まればいいし、これは状況次第で自己判断
  当然その人自身の習熟度合いによっても違う、下手ならことさら注意を払うべき、まあここは人それぞれ
  こういう様々な要因を勘案して、自己判断をしながら私的自治により自由に社会生活を送っていくのが日本の社会のあり方
  確認しなければ分からないと言ってるようじゃ、自立して社会生活なんて送れない
  自己判断で利用すべし
383わんにゃん@名無しさん:2006/08/21(月) 18:14:51 ID:DW4NRG2G
>>382
ソースは示したぞ
司書に聞き取りをした結果
明文規定は無いが鬼ごっこはサイレント鬼ごっこでも禁止だ

それを不服にしているのはオマエだ
そして純然と禁止されていることがらを
「明文規定がない」というただ一点で
禁止されていないと言い張っているのもおまえだ
384わんにゃん@名無しさん:2006/08/21(月) 18:29:08 ID:KuLXaci1
>>383
「某市立図書館の司書」とか持ち出す程度の真偽不明なカキコで
ソースになると思ってるお前は幸せなやつだなw
どうせお前は以前、地域猫で猫の数が減るってことに関するソースを
「大本営発表」とか切って捨ててたやつだろ。それぐらいのレベルで見れば、
「某市立図書館の司書」云々なんてのは出所不明で具体性も何もなく、
お前が「大本営発表」と断定したものにさえ至らない程度のものだ。
385わんにゃん@名無しさん:2006/08/21(月) 18:34:30 ID:NDojyb+H
オマエらいつまでやってんねん
386わんにゃん@名無しさん:2006/08/21(月) 18:35:40 ID:F+LvQD1j
自分に甘く他人に厳しい、それがID:DW4NRG2G=道東からクオリティ。
387わんにゃん@名無しさん:2006/08/21(月) 18:36:13 ID:DW4NRG2G
>>384
人の友だちを真偽不明とは失礼な奴だな
しかし本人の職場ももちろん本人の名前もだせないから
だからこそ問い合わせろと言っているのだ

問い合わせたら最後、自説が覆るのだから
オマエは死んでも問い合わせしないだろうが
自分に自信があるのなら今すぐ問い合わせてみるこった

http://www.jla.or.jp/link/public.html
ここにでている図書館はすべてその質問に禁止と答えてくれるぞ
388わんにゃん@名無しさん:2006/08/21(月) 18:43:34 ID:KuLXaci1
>>387
具体的なことを何も出せない、という時点でソースに値しないのは当然だ。
そんなんでソースになるんだったら何とでも言えるからな。

>>370 でも言ったことだが

    「本を読むつもりはないけど閲覧スペースでヒソヒソ話したいんですがいいですか?」
    「本を読むつもりはないけど閲覧スペースでブラブラしつつ涼しみたいんですがいいですか?」

    こんなことズバッと質問すれば、少なくとも積極的に yes だという
    返答は返ってこないだろう。禁止とまでは言えずとも目的外利用ではあるからな。
    しかし、実際やっていたとしてもさほど大きな迷惑が発生してる訳じゃなければ
    特段制止されない。鬼ごっこだって同じだ。走り回ったり大声出したりしてれば
    当然やめるよう注意されるだろうが、そうしたことを伴ってなければやはり特段制止されまい。

その上で、>>382 でも引用したように「自己判断をしながら私的自治により
自由に社会生活を送っていくのが日本の社会のあり方」ということだ.
389わんにゃん@名無しさん:2006/08/21(月) 19:02:16 ID:CO6ibASi
今外に白と黒の子猫がいる
毎日近くにいて昨日も見た

車が団地外では通ってるから事故しないか心配
痩せてないから何か食べてるんだと思う(ゴミ?

遊びたくても茂みの中で動かずにこっち見てるだけ・・・
手が届かねぇ(゚Д゚)ノ

危ないからマンションの団地から出ないでね
390わんにゃん@名無しさん:2006/08/21(月) 19:20:14 ID:ZJZa50pl
>>389
餌はやるなよ

それにしても飽きずによくやるね。
ぐだぐだやらずに、さっさと問合せするなりすれば決着つくだろ

それより>>384は占有について勉強して来たか
391わんにゃん@名無しさん:2006/08/21(月) 19:33:30 ID:KuLXaci1
>>390
>それより>>384は占有について勉強して来たか

お前は「公園で餌やってれば公園の土地を占有することになる」って言ってたやつか。
勉強が必要なのはお前だw これも何回も言ったが、猫小屋のようなものを建造したり
自分専用スペースを作って他人を立ち入らせないようにしたりすれば占有になるが、
(継続的であっても)単に利用してるだけ、餌やってるだけで占有になるわけない。
392わんにゃん@名無しさん:2006/08/21(月) 19:58:47 ID:ZJZa50pl
>>391
だから勉強して来いと言ったろ
飼育場と利用し続ける事が占有になるんだよ
解り易く教えれば野良猫と云う物を、公共施設と云う場所に、置き続ける事が占有になるんだよ
いいか法律上、動物は物としての扱いだ
公共施設を飼育場にするのは、お前が云う様に公共施設を、勝手に自分専用のスペースにして、野良猫を飼育していると云う意味だ
393わんにゃん@名無しさん:2006/08/21(月) 20:13:49 ID:KuLXaci1
>>392
これも前言っただろ。野良猫に餌やってるだけでは猫の占有者にはならない、
というのは環境省担当者の見解。それゆえ、(継続的な餌やりであっても)
飼育には当たらず野良猫には家庭動物の飼養基準は適用されない、これも
飼養基準についてのパブリックコメントでの環境省の見解として示されてる。
そのために、野良猫については飼養基準とは別途に
地域猫などのガイドラインを作成する方針。
394わんにゃん@名無しさん:2006/08/21(月) 20:22:30 ID:ZJZa50pl
>>393
前に教えてあげたろ
特定の個人又はグループが、特定の場所で特定の対象に、餌やりをするのは外飼いだと
お前の出した環境省のパブコメにも在るが、地域の習慣や特性にも配慮が必要だと
外飼いとはこの配慮の必要な飼い方に当たる
395わんにゃん@名無しさん:2006/08/21(月) 20:25:11 ID:KTDWgSgE
ほんと おばちゃん 餌をやるのやめてほしい
「私ってとても いいことしてるわ〜」って顔してるのが
さらに腹立つ
396わんにゃん@名無しさん:2006/08/21(月) 20:34:42 ID:KuLXaci1
>>394
あくまで外飼いと言い張るなら、このスレじゃなく外飼いスレで言ってろ。
ここは外飼いじゃなくて野良猫のスレなんだからな。

外飼いと野良猫の餌やりは別。だから、(継続的な餌やりであっても)
飼育には当たらず野良猫には家庭動物の飼養基準は適用されない、
というのが環境省の立場。ゆえに、飼養基準とは別途に
地域猫等のガイドラインを作成する方針。
397わんにゃん@名無しさん:2006/08/21(月) 20:40:44 ID:ZJZa50pl
>>396
見苦しいぞ

お前に聞くが、外飼いと野良猫への餌やりの違いは何?やってる事は同じ事をしているけどな
398わんにゃん@名無しさん:2006/08/21(月) 20:59:36 ID:KuLXaci1
>>397
見苦しいのは、何回も同じ主張繰り返してばかりのお前こそだ。
猫の所有者が存在すれば飼育されている猫となる。
所有の条件は所有の意志を明確にしていること。
一方、単に餌をやってるだけでは占有にならない、
というのは環境省担当者の見解。

    http://www.env.go.jp/council/14animal/y140-02a.html
    【神田動物愛護管理室長】 今、部会長からご紹介がありましたように、検討の勉強の段階でご指摘の点が出てまいりました。
    私どもとしましてもホームレスねこというものに対しての問題は認識し、それを何らかの形で改善していかなければいけないと
    片方で考えながら、ただ今回の検討の土俵である飼養保管の基準は、責任がはっきりしているところについての
    基準という形になっていますので、全く責任がはっきりしていないねこをどうするかというその問題は、
    (並行して考えなければいけないかと思いますが、)別途考えていかなくてはいけないと考えています。
    責任者がいないということであれば基準を遵守すべき人がいないということになるものですから、
    その責任者を地域ねことして整理するという対策は、基準とは別のものではないかというような考え方で、
    整理としています。法的に所有、占有が明確なものに対してよるべき基準というのが、まず基準の土俵でございまして、
    その余のところについては、別途考えなければいけないかなということで、整理したということがございます。

このように、飼養基準は野良猫には当てはまらず別途考えなければならないとしており、
その別途のものが今般作成する方針となっている地域猫等のガイドラインだ。
399わんにゃん@名無しさん:2006/08/21(月) 21:25:01 ID:ZJZa50pl
>>398
http://web.hc.keio.ac.jp/~hk046444/horei/?hou=M29HO089&num=194
餌やりは占有者になるよ
法律にも書いてますが
400わんにゃん@名無しさん:2006/08/21(月) 21:30:39 ID:CIpMwiYy
よんひゃく!よんひゃくぅ〜!
401わんにゃん@名無しさん:2006/08/21(月) 21:44:50 ID:KuLXaci1
>>399
その条文は餌やりとは何の関係もないぞw

お前が示した民法第195条は、動物を占有した場合、
それが他人の飼育していたものだと知らなかったなら、
1ヶ月以内に元の飼い主から返還請求を受けなければ
所有権を取得する、という規定。
例えば、迷い猫を自分の飼い猫として迎え入れるつもりなら
留意しなければならない条文だが、餌やりとは関係ない。
402わんにゃん@名無しさん:2006/08/21(月) 22:49:59 ID:DW4NRG2G
>>388
個別具体的に
どのような形態の鬼ごっこでも禁止と答えておる
へりくつほざいて現実から目をそむけているのはオマエだ
それと鬼ごっこの話を他に転化しようとしているのもオマエだ
403わんにゃん@名無しさん:2006/08/21(月) 23:07:10 ID:Ah8hVif9
>>402
ソースに値しないものをソースと言い張るお前こそ現実から目を背けてる。
それに、明文規定のない行為について「俺流理論」で禁止とへりくつほざいてるのもお前。

施設の目的外利用という観点では、鬼ごっこだろうがヒソヒソ話・ブラブラだろうが変わりない。
前者と後者で何が違うかといえば、ごく普通にやった場合なら前者は走り回ったり大声出したりで
迷惑の度合いが大きい、それに対し後者はさほど大きな迷惑になるわけではない、それだけだ。
その走り回ったり大声出したりという迷惑の要因を除去すれば、どれも目的外利用として大差ない。

明文規定で禁止されてない行為は禁止ではない、これは今日の社会における原則。
ただ、目的外利用は禁止ではないにせよ積極的に yes というわけでもない、
その中で大きな迷惑になるなら制止されるし、さほど迷惑にならなければ
特段おとがめなし、そういうことだ。

    >>382
    こういう様々な要因を勘案して、自己判断をしながら私的自治により自由に社会生活を送っていくのが日本の社会のあり方
    確認しなければ分からないと言ってるようじゃ、自立して社会生活なんて送れない
    自己判断で利用すべし

これ↑も今日の社会における原則だ。
404わんにゃん@名無しさん:2006/08/21(月) 23:11:18 ID:ZJZa50pl
>>401
相変わらず馬鹿だな

野良猫だろうが飼い猫だろうが、条文に書かれている事をすれば、占有者になるんだよ
それが法律ってもんだよ
そこを理解しろ
405わんにゃん@名無しさん:2006/08/21(月) 23:17:20 ID:Ah8hVif9
>>404
馬鹿はお前。民法第195条は、他人のものと知らずに動物を1ヶ月占有すれば
所有権を獲得するという規定であって、何をすれば占有に当たるか
ということを規定しているものではない。何をすれば占有に当たるかは
法律には直接的な規定はなく、環境省担当者の見解では単に餌をやってるだけでは
占有には当たらず、ということだ。
406わんにゃん@名無しさん:2006/08/21(月) 23:21:00 ID:XWn63d+u
あのさ猫拾ったんだけど
スレ立てた方がいいかな
407わんにゃん@名無しさん:2006/08/21(月) 23:56:44 ID:kzi3WU+v
★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 餌ヤリが禁止されて一番困るのは虐待者! ★☆★☆★☆★☆★☆★☆

今やペットとして猫を飼うのであれば猫の病気や事故などの心配から室内飼いが一番望ましいとされています

正しく猫を飼育するのであればペットショップで購入するか里親サイトから譲ってもらう事ができます

但しこれらの場合は身元を明かす必要が有り、また里親からは定期的に里子の様子を伺う連絡が来ます

虐待者が身元を明かさずに被害猫を入手するには野良を慣れさせて捕獲するしかありません

餌ヤリが禁止されてしまえば彼らが安全に猫を入手する術が無くなってしまうのです

ですから発言者の本性の判らない匿名掲示板では虐待者が何食わぬ顔で「虐待反対!」と煽って餌ヤリ禁止に反対をしているのです
408わんにゃん@名無しさん:2006/08/21(月) 23:59:40 ID:ZJZa50pl
>>405
お前、日本語がかなり不自由だな
チョソかチャンコロか?
誰も規定の話はして無いぞ
条文に書いてある事だよく読め
環境省の他の見解には、野良猫は所有者又は占有者からの逸走状態だともある。この意味解る
野良猫でも条文に書いてある事に値すれば、占有者になれる
更に他の条文には、所有者又は占有者に代わり管理を行えば、占有者と見なす物ある
都合が悪くなると、見解に逃げるが、その見解にある餌をやるだけ基準が無いぞ
餌をたまたまやったも餌をやるだけ、外飼いも同じ餌をやるだけ、この2つの違いを客観的に説明して
お前の言い分なら外飼いには、所有権や占有権が無い事になるぞ
409わんにゃん@名無しさん:2006/08/22(火) 00:30:19 ID:Xn/RYreK
>>408
>お前、日本語がかなり不自由だな
>チョソかチャンコロか?

それはお前だ。

>環境省の他の見解には、野良猫は所有者又は占有者からの逸走状態だともある。この意味解る

これは過去スレで論じ終えたこと。その見解は動物愛護法の所管部署ではなく
鳥獣保護法の所管部署の会議で出てきた話であり、蛇足程度のもの。

動物愛護法の所管部署の見解としては、所有・占有の有無にかかわらず人間の生活圏にいる
猫は愛護動物としての猫であり、また単に餌を与えているだけでは占有にはならない、
という見解も示している。

>更に他の条文には、所有者又は占有者に代わり管理を行えば、占有者と見なす物ある

これも過去スレでお前がトンデモ論をぶってたやつだろw

http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/dog/1138962517/721
721 :わんにゃん@名無しさん :2006/04/07(金) 13:11:57 ID:qNpz99Vv
  >>720
  お前もそろそろいい加減にしろ。

  環境省担当者の見解「単に餌をやっているだけでは占有者に入らない」(>>202)

  民法第718条第2項の規定は、あくまで「占有者の代理として」管理する者が
  同第1項の責任を負うことを規定したものであって、占有者が別途存在しなければ
  代理となり得ないので同条項の対象にはならない。占有者が別途存在すれば
  その占有者は動物を飼育するなどして支配下に置いているのだから、
  その代理となるためには占有者から依頼を受けるなどしなければしょうがないだろ。

>お前の言い分なら外飼いには、所有権や占有権が無い事になるぞ

所有権は所有の意志を持っていれば成立する。ゆえにその猫を
所有しているという意志を持っている者がいれば、その者が所有する飼い猫だ。
(ただし、所有権を新たに獲得するには遺失物法や>>401の民法規定も関係するがな)
410わんにゃん@名無しさん:2006/08/22(火) 01:57:22 ID:IWM71IeE
野良猫に給餌してた被告が暫定飼い主と看做された判例があったような気がする
411わんにゃん@名無しさん:2006/08/22(火) 02:18:02 ID:hXYg2rFI
>>410
「気がする」なんてのじゃあてにならんな。
これまで知られてる野良猫の給餌にまつわる判例は>>15だが、
これは野良猫の占有の有無については判断を示さず
(つまり被告が飼い主とは認定していない)、
>>250のような不法行為の要件を満たすということで
被告敗訴になったというだけ。
412わんにゃん@名無しさん:2006/08/22(火) 03:01:43 ID:IWM71IeE
ttp://www2u.biglobe.ne.jp/~ma-guro/tensi/topic/ten_ank16.html

法では「飼い猫」の語意には定義がありません。(条例などで猫の登録規則された地域を除く)
法の「飼い主」は所有者または占有者などと定義され、条例などで法を実行する場合には
所有者以外の者が飼養をするときも飼い主とされます。(都条例参考)
また、猫の飼い主は所有や占有が特定できない場合でも、飼い主ともされます。


とりあえずこんなのがあった
占有者で無くても飼養している事が明確であれば暫定飼い主であると看做される訳だ

もう少し検索してみる
413わんにゃん@名無しさん:2006/08/22(火) 03:30:48 ID:hXYg2rFI
>>412
所有者・占有者とは別途に、自治体の条例で独自に「飼い主」などのものを
定義していたとしても、その定義の効力が及ぶのはあくまでその条例
(及びその条例に基づく規則や自治体の施策)の範囲であって、
法律上の権利義務関係などには遡及しないからな。
つまり、ある自治体の条例上で「飼い主」と位置付けられるかどうかは、
民法などの規定上どう扱われるかなどといったことには全く影響しない。
414わんにゃん@名無しさん:2006/08/22(火) 06:52:32 ID:gGou2xI/
>>409
馬鹿はお前
管轄が違うからと言っても見解は見解
見解に優劣は無い、見解に優劣が有るなら、複数の見解は出てこない
規定が無いから駄目と言っときながら、勝手に規定を作るな
規定は法に基づき、地方自治体が策定し運用するもの、お前が作るな
規定が無い以上は民法上の占有者になるんだよ
お前の主観を聞いていない、客観的な違いは何
415わんにゃん@名無しさん:2006/08/22(火) 07:00:12 ID:7jlFq22E
もーめんどくせーから、野良に餌やる馬鹿は今すぐ、駅のホームから

http://ja0hxv.calico.jp/pai/iidasen/haba.jpg
http://homepage3.nifty.com/officeoz/hensyuu/sankosen/take.jpg
416わんにゃん@名無しさん:2006/08/22(火) 09:35:26 ID:p6x824gG
>>410
あったね。隣の家の住人が野良猫に餌やりして、被害を被った人が訴えたヤツ。
まあ、餌やりがかなりのDQNだったから、
「この猫(被害者に損害を与えた猫)に餌やってます。」って
馬鹿正直に言ったから勝訴したんだろうな。普通は証拠集めるのが困難だからな。
417わんにゃん@名無しさん:2006/08/22(火) 09:59:37 ID:/Debi2TQ
>>405
>法律には直接的な規定はなく、環境省担当者の見解では単に餌をやってるだけでは
>占有には当たらず、ということだ。

司書によれば「直接的な規定はないが、館内での鬼ごっこは禁止という見解」だそうだよ
418わんにゃん@名無しさん:2006/08/22(火) 11:01:02 ID:IjNtuEuq
>>414
>馬鹿はお前

お前=ID:gGou2xI/

>見解に優劣は無い、見解に優劣が有るなら、複数の見解は出てこない

そんなのはお前の勝手な解釈。動物愛護法の管轄外の部署が会議中に
蛇足程度に発言したものより、動物愛護法の管轄部署の見解の方が、
少なくとも動物愛護法に関しては明らかに公式な見解だ。

>規定が無いから駄目と言っときながら、勝手に規定を作るな

俺がいつ規定なんて作った?w 単に環境省担当者の見解を示したりしてただけだぞ。

>お前が作るな

むしろ勝手に作ってるのは、我流の言い分を垂れ流してるお前だぞw

>規定が無い以上は民法上の占有者になるんだよ

ほら、これこそがお前の我流の言い分であり、お前が勝手に決めてるに他ならない。

>お前の主観を聞いていない、客観的な違いは何

単なる餌やりだけでは占有者にあたらずという環境省担当者の見解がある以上、
飼い猫か否かを分ける明確なファクターは所有の有無だ。
419わんにゃん@名無しさん:2006/08/22(火) 11:01:40 ID:IjNtuEuq
>>416
>あったね。

ってんならもっと具体的に。少なくとも >>15 の判例は占有の有無については判断してない。


>>417
環境省担当者が占有の有無について見解を示しているのは、
単に法解釈を示してるだけであって個人の行動を制約するものではない。

一方、禁止というのは個人の行動を制約するもの。
現代社会においては個人の行動の自由は最大限保証されるべきものであり、
それに対して禁じるなど制約を加えるには相応の手続きが必要。

・ 法令の規定で禁じる。
・ 個別の公共施設の利用規則で禁じる。
・ 利用規則以外で別途禁止行為を定めるなら、
  所管部署での決裁を経て機関決定を行いその旨告示する。
・ 私人間の紛争で相手の行動を中止させたいなら民事訴訟を起こし勝訴する。

これらのいずれにも当てはまらない限り禁止にはなり得ない。
それ以外で可能なのは、せいぜい呼びかけ・お願いなどをするか、
あるいは好ましい・好ましくないといった見解を示す程度だ。
420わんにゃん@名無しさん:2006/08/22(火) 11:15:54 ID:7/8Tu44Q

餌やりが違法だってんなら
訴えたらイイじゃん
421わんにゃん@名無しさん:2006/08/22(火) 11:34:12 ID:LCeoL51L
違法かどうかは知らないが、迷惑と思う人がいるなら給餌方法など迷惑にならないようにしなきゃね。
422わんにゃん@名無しさん:2006/08/22(火) 11:53:12 ID:l/fiwryf
なんだ違法じゃないのか。
423わんにゃん@名無しさん:2006/08/22(火) 12:06:42 ID:/Debi2TQ
どうやら ID:gGou2xI/ は

「無責任な餌付け」と「責任ある飼育」の間に
『責任ある餌付け』(?)という段階がある

という主張のようだけどそれで間違いない?

では公園で行なう「責任ある餌付け」というのは
餌付けで起こる種々の問題点のどの部分をどのように解決しようとしているものなのか?
-----------------
餌付けは動物愛護の観点から言えば
・無責任な飼育を助長する
・伝染病の温床になる
・不幸な命を連鎖させる
・猫以外の動物にとって迷惑な行為
・希少な野生動物の生態に悪影響をおよぼす
------------------
人間生活に対する観点から言えば
・排泄物、吐瀉物、尿(餌付け場所付近、近隣住宅、スプレーマーキング)
・騒音(発情期)
・公園内の砂場を汚す
・公園内や近隣の花壇、菜園などを荒らす
・車やデッキなどに傷がつく
・動物アレルギー疾患
・周辺での交通事故
------------------
424わんにゃん@名無しさん:2006/08/22(火) 12:07:47 ID:/Debi2TQ
>>422
平行線ですからね
425わんにゃん@名無しさん:2006/08/22(火) 15:56:37 ID:+JDME8Yg
ホウ酸だん〜ご〜w
426わんにゃん@名無しさん:2006/08/22(火) 18:25:35 ID:zK2BN7sh
427わんにゃん@名無しさん:2006/08/22(火) 18:28:51 ID:/Debi2TQ
□投稿者/ 道東から(051219) 一般人(2回)-(2005/12/19(Mon) 16:00:30)


「野良猫の餌付け」再考論

 野良猫とは本来 家庭で適正に飼育されていたはずの猫が飼育放棄や逸走によりやむなく野外生活を余儀なくされたもので不幸な境遇の個体だといえます。
 現在、動物愛護の立場や人道的な見地から特定の飼い主を持たない野外生活のネコ(野良猫)に対して時に条件付で時に無条件で餌付けが行なわれています。
 その背景には動物愛護精神が強くありますが、根底には「餌付け者を飼育者(保護責任者)と見なさない」という環境省見解に基づく「最ももっとも安易な保護手段」との思いがかいま見えます。


 そこで今回は「野良猫の餌付け」を動物愛護の観点から論じてみようと思います。

そもそも「野良猫の餌付け」とは
・飼育責任の放棄(無責任な飼育状況)なのではないか
・詳しく言うならば、飼育と同時に発生する家屋の汚損、汚物の処理、恒常的な給餌給水、健康維持といったリスクや責任を負わなくても良い立場に立とうという考えなのではないか
・一定の場所に野良猫を誘引することで周辺住民の感情を悪化させ愛護精神の高揚にマイナスの効果がある
・一定の場所に野良猫を誘引することで交通事故、動物虐待、不適切な食品の給餌など猫の健康と安全を脅かしている
・繁殖による個体数の増加によって不幸な個体が増加していく(地域の個体数は給餌量によって決まる)
・公然の餌付けは新たな飼育放棄(遺棄)を誘発する
・「特定個人の趣味」的感覚を免れない
428わんにゃん@名無しさん:2006/08/22(火) 18:29:52 ID:/Debi2TQ
餌付けを行なう場所の問題では
・公園などの公共スペース(特に砂場)が排泄物によって汚染される
・動物アレルギーの人に対する配慮に欠ける
・近隣の菜園や花卉を荒らす
・カラスなどを誘引する
・周辺での交通事故が発生する(増加との報告もある)


「地域猫」および「T-N-R」の問題点は
・繁殖抑制およびマーキング抑制しか効果がない
・すべての個体に不妊・去勢を施せない(前提ですらない)
・餌付けのための免罪符になっている
・合意したルールを守れる可能性が極めて低い
・目標である地域の個体数削減が立証されていない
・国内で言えば科学的視点からの検証や考察が行なわれていない


すこし広範囲に考えるのなら
・野良猫によって襲われる小鳥や小動物の生存権をどう考えるのか(動物愛護ではなく猫のみを愛護している)
・地域の生態系を乱している(特定外来動物としての猫)
・安易な飼育放棄を生む精神構造が飼育譲渡(制度)を阻害している


 そもそも『動物愛護精神』とは「人間至上主義からの脱却」であり「弱者、少数者への配慮と具体的行動」から生まれてきたものです。しかし、野良猫の餌付けだけをみると「猫至上主義」であり「他の生物や社会的弱者への配慮」に著しく欠けるものです。
 餌付けそのものを是とする考え(まず餌付けありき)からより動物愛護精神に立った活動内容に改善されていく必要を感じます。
 また動物愛護に関わるすべての活動に言えることですが、科学的な視点と客観性の高いデータに基づく議論や活動の検証を行なう必要を強く感じます。
429わんにゃん@名無しさん:2006/08/22(火) 18:34:36 ID:/Debi2TQ
いい情報をありがとう
ちなみにキャッシュみたいだけど
元の情報はどうなっちゃったの?
430わんにゃん@名無しさん:2006/08/22(火) 18:40:12 ID:eaxp8KiX
>いい情報をありがとう

自 画 自 賛 乙 w w w w w
431わんにゃん@名無しさん:2006/08/22(火) 18:46:07 ID:dTz2Lntj
ID:/Debi2TQ ヤタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!
432わんにゃん@名無しさん:2006/08/22(火) 18:52:51 ID:/Debi2TQ
自我自賛?
433わんにゃん@名無しさん:2006/08/22(火) 18:55:27 ID:fJIrE48b
ID:/Debi2TQ ← プププ
434わんにゃん@名無しさん:2006/08/22(火) 19:18:10 ID:aOjSWFVH
釣りじゃないの?
435わんにゃん@名無しさん:2006/08/22(火) 19:24:10 ID:u93P9fqc
そういう言い訳はどーでしょうか?
436わんにゃん@名無しさん:2006/08/22(火) 20:06:01 ID:FMeLXIks
そういう言い訳はどーとーでしょうか?
437わんにゃん@名無しさん:2006/08/22(火) 20:12:59 ID:/Debi2TQ
その前に「自我」と「自画」の間違いは恥ずかしいと思われw
438わんにゃん@名無しさん:2006/08/22(火) 20:31:51 ID:gGou2xI/
>>414
お前の言い分なら、餌付けされている野良猫を捕まえて持って帰っても、餌やりから文句を言われないな

車で轢いても、餌やりから病院代を請求される事もないな

例え死んでも、損害賠償請求されないな
439わんにゃん@名無しさん:2006/08/22(火) 20:33:34 ID:eaxp8KiX
うんうん、ID:/Debi2TQってホント恥ずかしいよねwwwww

http://excite.co.jp/dictionary/japanese/?search
440わんにゃん@名無しさん:2006/08/22(火) 20:34:35 ID:eaxp8KiX
441わんにゃん@名無しさん:2006/08/22(火) 20:40:35 ID:YQTW2mv9
ID:gGou2xI/ は事故レスで自画自惨w
442わんにゃん@名無しさん:2006/08/22(火) 20:43:33 ID:u93P9fqc
>>437
本気で言ってんの?w
443わんにゃん@名無しさん:2006/08/22(火) 20:43:34 ID:K+P5+iiu
足立区大谷田商店街にいる餌やりババァまいる。
犬の散歩させて犬が近寄っただけで怒鳴りつけて来る。
あまりにも腹立ったので聞いてやった。
餌やるなら避妊してやれと。
すると全て自腹でしたからこれからは1匹も増えないと言う。
毎月のように猫が増えてるのに。
しかも生後2〜3週間程度の子猫までいる。
そいつにも去勢したと。
なら飼ってやれと言ったら
飼えないから仕方がなく餌やってるんだとブチ切れる。
もうね…呆れて…

警察に電話しますた。
444わんにゃん@名無しさん:2006/08/22(火) 20:54:17 ID:/Debi2TQ
あららハズカシ・・・(赤面)
445わんにゃん@名無しさん:2006/08/22(火) 20:59:17 ID:gGou2xI/
あらら、安価、間違えたわ
ホントはこっち>>418
446わんにゃん@名無しさん:2006/08/22(火) 21:04:24 ID:TV2Abe7w
ID:/Debi2TQ ← デブ
ID:gGou2xI/ ← ゴツイ
447わんにゃん@名無しさん:2006/08/22(火) 21:22:06 ID:WVps/C00
なにやら自演気味なお二人ID:/Debi2TQ,ID:gGou2xI/がますね。ID:/Debi2TQ=道東からと>427で
自分で認めるとうことはそうしたい意図があるのでしょうか?
ニャンコ先生の証人尋問を傍聴が8月21日にあったようですがこれと関係あるのかな。道東からってここの掲示板にも書き込みしてましたね。

>*2006年8月21日:mon*

>●K氏が被害者を訴える…証人尋問を傍聴
>・8月21日(月)、本日判決が出る予定でしたが、被告側の写真提出が追加になり、結審に至りませんでした。
>K氏(原告)は今回も一人での出席でしたが、証人尋問という事もあり、いつもより多くの方が被告側関係者として訪れ、初期の段階からネット上
>でK氏に対する疑問を投げかけていた「遠くのご隠居」さん(リンク先に飛ぶとひと悶着あった様子がわかります)も遠征し裁判を傍聴されました。

ANOC(動物愛護地方議員の会)のHPも2ちゃんで餌やり万歳=道東から、疑惑が出てから荒らされて停止してるようですがこれも誰かの工作だったのでしょうか?

これからの予想展開→餌やり万歳、道東からの別IDの書き込みをつずける。→道東からとは別IDの人間が餌やり万歳のコピペをして別人工作をする。
こういった感じでしょうか。これはあくまでも私見ですからw
448わんにゃん@名無しさん:2006/08/22(火) 21:41:35 ID:/Debi2TQ
>>447
なんだか「ダビンチコード」みたいですね
陰謀渦巻く世界ってやつですか
あんまり係わり合いになりたくないですね
449わんにゃん@名無しさん:2006/08/22(火) 21:45:56 ID:WVps/C00
>423 わんにゃん@名無しさん 2006/08/22(火) 12:06:42 ID:/Debi2TQ
どうやら ID:gGou2xI/

たまにはお二人で議論(自演w)してみたらどうでしょうか?
450わんにゃん@名無しさん:2006/08/22(火) 21:46:53 ID:tmehYcyx
じゃあ国後島に引っ越すといいよ
451わんにゃん@名無しさん:2006/08/22(火) 21:47:31 ID:WVps/C00
23 わんにゃん@名無しさん 2006/08/22(火) 12:06:42 ID:/Debi2TQ
どうやら ID:gGou2xI/ は

>「無責任な餌付け」と「責任ある飼育」の間に
『責任ある餌付け』(?)という段階がある

という主張のようだけどそれで間違いない?

たまにはお二人で延々議論(自演w)してみたらどうでしょうか?
452わんにゃん@名無しさん:2006/08/22(火) 21:51:14 ID:tmehYcyx
>>450>>448
453わんにゃん@名無しさん:2006/08/22(火) 22:29:28 ID:ZRwMRX/8
>>427=ID:/Debi2TQ
もし本当の「道東から」なら21日の証人尋問に傍聴したの?
454わんにゃん@名無しさん:2006/08/23(水) 00:00:28 ID:MtZT/cig
>>418
> 動物愛護法の管轄部署の見解の方が、
> 少なくとも動物愛護法に関しては明らかに公式な見解だ。
何をもって「公式」かという議論はあるが、
418がどこの国の人かは知らんが、日本では法解釈を決定出来るのは裁判所だけ。
法理論上、裁判所の判決以外は「意見」に過ぎない。
そこを「公式」などとミスリードを誘うのは、詭弁屋の詐欺的手法と言えよう。
行政機関による法令適用事前確認手続の導入について
http://www.soumu.go.jp/menu_06/hourei_tekiyou/jyoukou/houteki.html

http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/dog/1139052035/956
956 :わんにゃん@名無しさん :2006/03/05(日) 13:47:12 ID:iro1/FP+
  >>954
  >政治が行政に裁量を付与している案件だが、
  >>IT・金融等新規産業や新商品・サービスの創出が活発に行われる分野について、民間企業等がある行為を行うに際し
  >と限定している。
  >逆に言えば、政治にからその権限を付与されないかぎり、
  >適法違法の判断を民間に与えてはいけないということだ。

  「おたくが憶測している」どころじゃない我流理論に唖然としてるんだが……

  まず、もし仮に「政治が行政に裁量を付与」ならば立法ということであるはずだが、
  この「行政機関による法令適用事前確認手続の導入について」は立法でなく閣議決定だ。
  閣議決定はすなわち行政による決定。しかも

  >(1)  対象法令の分野
  > 本指針は、民間企業等の事業活動に係る法令を対象とするが、各府省の判断により、その他の分野に係る法令を対象とすることを妨げるものではない。

  とされているように、決して対象分野を限定するものではない。

  そもそもこれは、従来も法解釈などの照会に対する回答は行われていたが、
  統一した指針がなかったため、照会手続きの明確化や回答の迅速化などを
  目指し定められたものだ。
456わんにゃん@名無しさん:2006/08/23(水) 00:25:09 ID:TILdJM/V
>>454
本当に餌やり万歳さんなのですか?
だとしたら何故、コテをつけるのを止めたのですか?
457食耳やり万歳 ♦aqIUmv0ayY:2006/08/23(水) 00:32:09 ID:TBxC3GIl
だってコテハン付けただけでバカにされちゃうんだもん(泣
458わんにゃん@名無しさん:2006/08/23(水) 07:22:39 ID:VwF+JyK6
餌やりによって集まる地域の野良猫による被害について、
餌やり側に訴えても動物愛護という言葉の一点張りで何も聞かない自己中ぶり。
こんな勝手な人達には社会生活をする資格は無いですね。
お互いの事を慮って生活するのが常識でしょう?
それすら出来ない頭の悪い人が多過ぎます。
どんどん積極的に調停・民事裁判を起こし慰謝料や損害賠償を求めて行くしか
これらの方々に解らせる方法は無いのでしょうか。
訴訟社会になんて我侭・傍若無人な人が居なくなればならないと思うんですが…。
459わんにゃん@名無しさん:2006/08/23(水) 11:46:33 ID:VkZVstgA
避妊手術とかして町中で餌やるくらいなら
国有の山奥にでも連れてって離してやるってのはまずい?
460わんにゃん@名無しさん:2006/08/23(水) 15:11:37 ID:ckkwvPsx
さっき保健所に電話したら東京都は犬は捕獲できるけど猫に対して条例がないから捕獲出来ないってさ。
@足立区
あの餌やりクソババァ
でもクーラントご飯あげるわけにはいかないしなぁ…
461わんにゃん@名無しさん:2006/08/23(水) 17:16:27 ID:MemBBjDW
>>459
国有の山にも生態系があるからムリだろ。
飼えなくなった猫や野良猫は保健所でいいんだよ。
どんなに愛誤が騒ごうが、裁判所や自治体はペットの飼育は所詮は個人の趣味って言う見解だからな。
462わんにゃん@名無しさん:2006/08/23(水) 20:02:23 ID:9AlkMaVl
長野県北信保健所 地域ねことの共生
http://www.pref.nagano.jp/xeisei/hokuho/inu/tiikicat.htm
463わんにゃん@名無しさん:2006/08/23(水) 20:17:10 ID:F2hLmu/Y
>>459
人によって順番は違うだろうけど、私から見ると
それは想定できる範囲で最悪のパターンだと思うよ。

先日、TVで千石さんがイグアナ殺しまくってたな〜。
464わんにゃん@名無しさん:2006/08/23(水) 20:28:25 ID:F2hLmu/Y
>>462
>特に都市型住宅地(団地)や公園では大変良い結果が報告されています。

市営住宅とかでやればどうかね。
入居時に地域の同意の確認できるし、だいたい公園もついてるし。
465わんにゃん@名無しさん:2006/08/23(水) 21:42:52 ID:MemBBjDW
>>462
地域猫などの自治体が行なっている保護活動も確かにあるが、その一方で保健所では年間数万匹が殺処分されている。
また、首都圏では一日数十匹の犬猫が事故死している。
また、餌やり、猫屋敷、犬屋敷問題など判例をみると、大半が動物に対する配慮は必要と付け加えてあるが、結局
「餌ヤリ、ペット飼育は趣味である。」
って扱いにかわりはなく、大概基地外愛誤に不利な判決が多くなる傾向にある。
466わんにゃん@名無しさん:2006/08/23(水) 22:03:03 ID:dzRTK9N9
>>457
餌やり万歳って
かわいそうな人だったんだね。
467わんにゃん@名無しさん:2006/08/23(水) 23:01:48 ID:HZJkVqnI
IE / Firefox / Opera 等でこのスレを表示させた状態で、ロケーションバー(URL 入力欄)に

javascript:var dt=document.getElementsByTagName("dt"); for (var i=0; i<dt.length; i )
if (/ID:(?:\/Debi2TQ|gGou2xI\/|MtZT\/cig|MemBBjDW)/.test(dt[i].lastChild.data)) void (dt[i].nextSibling.innerHTML="<em>あぼーん</em>");

↑を一行につなげて入力。すっきり。
468わんにゃん@名無しさん:2006/08/23(水) 23:08:07 ID:HZJkVqnI
微妙に訂正……

javascript:var dt=document.getElementsByTagName("dt"); for (var i=0; i<dt.length; i++)
if (/ID:(?:\/Debi2TQ|gGou2xI\/|MtZT\/cig|MemBBjDW)/.test(dt[i].lastChild.data)) void (dt[i].nextSibling.innerHTML="<em>あぼーん</em>");
469わんにゃん@名無しさん:2006/08/23(水) 23:13:05 ID:HZJkVqnI
>>467 のはブラクラになっちゃうかもなのでやらないで。
>>468 のでお願い。
470わんにゃん@名無しさん:2006/08/23(水) 23:35:52 ID:TBxC3GIl
>>467-469
なんかすげぇつうかおもすれぇwwwww
471わんにゃん@名無しさん:2006/08/23(水) 23:52:26 ID:2uzqfpqu
454 :わんにゃん@名無しさん[]:2006/08/23(水) 00:00:28 ID:MtZT/cig
そこを「公式」などとミスリードを誘うのは、詭弁屋の詐欺的手法と言えよう。



300 :わんにゃん@名無しさん[] :2006/08/17(木) 23:37:50 ID:gBlqzJ5S
経済活動と、個人活動をごっちゃにするのは詭弁屋の詐欺手法の一つと言えよう。

305 :わんにゃん@名無しさん[] :2006/08/17(木) 23:43:48 ID:gBlqzJ5S
従って餌やりを禁止することは妥当であると言える。



752 名前:659 [] 投稿日:2006/02/01(水) 23:14:36 ID:L2vO73gb
外猫の駆除は違法かどうかという話がある。
実世間では法律文面上では違法であっても事実上適法であることがある。
例えば公営以外の賭博は違法であるはずのパチンコがそうだ。
また、渋滞していない制限時速50km/hrの幹線道路でパトカーも70km/hrで巡航している。
さて、害猫の駆除はというと、これまで不凍液で事件化した皆無である。
従って、不凍液による害猫の駆除は 事実上適法 であると言える。

592 名前:餌やり万歳 [] 投稿日:04/05/10 11:42 ID:O4uKCy9T
知り合いから相談を受けたとき、いろいろ検討をした結果、
リスク、コストの面で捕獲は困難かつ、数年にわたる被害を受け続け、
忍耐の限度を超えているということだったので、
害獣の「処置」に猫缶+不凍液での駆逐を提案したんダ。
君や知り合いは時速50km制限との道路を流れに乗って
70km/hrで運転したことは一度もないのかナ?
また、パチンコ店に一度も入ったことはないのかナ?
472わんにゃん@名無しさん:2006/08/24(木) 00:09:38 ID:BJVgBUsN
被害者の側の気持も判らない奴らはこのスレに来るな。
って云うかスレタイ読んでからコメントしろや。
473わんにゃん@名無しさん:2006/08/24(木) 10:45:08 ID:c2wazJvh
>>460
最悪だな
足立区は
474わんにゃん@名無しさん:2006/08/24(木) 18:09:14 ID:AHRJxgvm
>>454
餌万w
475わんにゃん@名無しさん:2006/08/24(木) 19:01:59 ID:srhTtdgt
地域猫って、自治体がそんな事始めちゃって
正直迷惑してる人も大勢いるんだろうね。
嫌でも引っ越しなんてなかなかできないし、大変だね…。
476わんにゃん@名無しさん:2006/08/24(木) 22:28:54 ID:arCh8Ttj
道東・餌万に正直迷惑してる人大勢
477わんにゃん@名無しさん:2006/08/24(木) 22:51:43 ID:LZiB3kU+
>>455

>   >(1)  対象法令の分野
>   > 本指針は、民間企業等の事業活動に係る法令を対象とするが、各府省の判断により、その他の分野に係る法令を対象とすることを妨げるものではない。
>   とされているように、決して対象分野を限定するものではない。
民間企業の事業活動が迅速かつ公平に行われることを視野に入れて
とあるじゃん。
餌やりという個人活動のどこが民間企業の事業活動なんだ?
ぜんぜん関係ない文面をあたかも関係あるかのようにミスリードするのは
意図的な詐欺手法と言えよう。
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/dog/1139052035/963
  963 :わんにゃん@名無しさん :2006/03/05(日) 16:34:10 ID:4lz55dsC
  >>960
  >> とされているように、決して対象分野を限定するものではない。
  >> >>IT・金融等新規産業や新商品・サービスの創出が活発に行われる分野について、民間企業等がある行為を行うに際し
  >と明記されている限り、その分野に限定されていると見なすのが普通だ。

  それは「おたくが憶測している」だけ。

  というか、従来も法解釈などの照会に対する回答は行われていたが、新産業育成の観点から
  特に「IT・金融等新規産業や新商品・サービスの創出が活発に行われる分野」において
  法令解釈を迅速に明確化することを目指し定められたのがその閣議決定。

  従って、分野を明示しているのは「その分野以外は行うな」という意味ではなく
  「少なくともその分野だけは行え」という意味であり(だから「その他の分野に
  係る法令を対象とすることを妨げるものではない」としている)、また
  対象分野に含まれていなくても従来通りの形で法解釈などの照会に対する回答は行える。
479わんにゃん@名無しさん:2006/08/24(木) 23:43:48 ID:Fyak3tTw
本日の ID 追加。

javascript:var dt=document.getElementsByTagName("dt"); for (var i=0; i<dt.length; i++)
if (/ID:(?:\/Debi2TQ|gGou2xI\/|MtZT\/cig|MemBBjDW|LZiB3kU\+)/.test(dt[i].lastChild.data)) void (dt[i].nextSibling.innerHTML="<em>あぼーん</em>");
480わんにゃん@名無しさん:2006/08/25(金) 00:17:43 ID:e/Q5ESUS
>>478
>   従って、分野を明示しているのは「その分野以外は行うな」という意味ではなく
>   「少なくともその分野だけは行え」という意味であり(
他の分野とはIT以外の産業分野である。
企業の経済活動においてのみである。

どこに行政が法的解釈を行う権限を付与することにより餌やりなどの個人活動に介入できると書いてあるんだ?

わざわざ閣議決定しなければならないということは
もともと行政が法解釈を決定する行為というのは、原則的にありえない証左と言える。
481わんにゃん@名無しさん:2006/08/25(金) 00:29:41 ID:7CLe1+qI
>>480
>他の分野とはIT以外の産業分野である。企業の経済活動においてのみである。

それこそお前の勝手な妄想。

本当に理解力ないやつだな。「閣議決定=行政による決定」。
(「内閣=行政」ということも理解してないからそんなトンチンカンなこと言ってるんだろうな)
仮に立法措置が必要なら、国会で法律を成立させるとかそういう措置が必要。
しかし、閣議決定で行っているということは行政の決定で行える範疇のことだ。
482わんにゃん@名無しさん:2006/08/25(金) 13:41:05 ID:oTF3eFmo
430 名前:わんにゃん@名無しさん [sage] 投稿日:2006/08/22(火) 18:40:12 ID:eaxp8KiX
 >いい情報をありがとう
 自 画 自 賛 乙 w w w w w

432 名前:わんにゃん@名無しさん [] 投稿日:2006/08/22(火) 18:52:51 ID:/Debi2TQ
 自我自賛?

437 名前:わんにゃん@名無しさん [] 投稿日:2006/08/22(火) 20:12:59 ID:/Debi2TQ
 その前に「自我」と「自画」の間違いは恥ずかしいと思われw

440 名前:わんにゃん@名無しさん [sage] 投稿日:2006/08/22(火) 20:34:35 ID:eaxp8KiX
 うんうん、ID:/Debi2TQってホント恥ずかしいよねwwwww
 http://excite.co.jp/dictionary/japanese/?search=%E8%87%AA%E7%94%BB%E8%87%AA%E8%B3%9B
 http://excite.co.jp/dictionary/japanese/?search=%E8%87%AA%E6%88%91%E8%87%AA%E8%B3%9B
483わんにゃん@名無しさん:2006/08/25(金) 21:58:08 ID:RlivcEp6
図書館の鬼ごっこはどうなった?
484わんにゃん@名無しさん:2006/08/25(金) 23:36:53 ID:V4uOQnY8
道東からの自我自惨という結論
485わんにゃん@名無しさん:2006/08/26(土) 00:15:59 ID:wUnp0jXa
ワロタヨwww
486わんにゃん@名無しさん:2006/08/26(土) 00:43:11 ID:I9iD/7B9
公園の占有だなんだって話はどうなった?400レスくらい平行線を辿ってたような気がするんだけど
487わんにゃん@名無しさん:2006/08/26(土) 00:52:36 ID:7lFY6Tlp
チャンコロ厨 (ID:ZJZa50pl, ID:gGou2xI/) の自我自惨という結論
488わんにゃん@名無しさん:2006/08/26(土) 02:54:03 ID:pnHGy7X6
ID:7lFY6Tlp
反論が苦しくなって、自演で逃げる気か
489わんにゃん@名無しさん:2006/08/26(土) 02:59:15 ID:cDVbufxb
>>488 (プ
占有になるわけないものをあくまで占有だと強弁して苦しくなってたのはチャンコロ厨だろw
490わんにゃん@名無しさん:2006/08/26(土) 03:04:01 ID:7lFY6Tlp
つうか「自我自惨」とカキコしたのをなぜ ID:pnHGy7X6 は「自演」と読み取ったのか不思議だ
身に覚えがあるからかな
491わんにゃん@名無しさん:2006/08/26(土) 10:27:03 ID:hIR7ok/c
>>481
> 「閣議決定=行政による決定」。
>(2) 対象法令(条項)の範囲
> 本指針の対象は、民間企業等の事業活動に係るものとする。

従って餌やりや害獣駆除などの市民活動はその対象ではない。
それを無視して企業活動に関する決定を市民活動まで拡大解釈することは、
いかにも詐欺師の詭弁である。
492わんにゃん@名無しさん:2006/08/26(土) 10:46:06 ID:4yvP89o3
>>491
お前はまだ言ってるのかw

行政機関による法令適用事前確認手続の導入について
http://www.soumu.go.jp/menu_06/hourei_tekiyou/jyoukou/houteki.html
    (1) 対象法令の分野
     本指針は、民間企業等の事業活動に係る法令を対象とするが、各府省の判断により、
    その他の分野に係る法令を対象とすることを妨げるものではない。

その他の分野であっても適用対象とすることを妨げるものではないことは明記されてるし、
そもそもこれが「閣議決定=行政による決定」で行われているということは、
法解釈を示すことは行政の裁量で可能だということを示している。

なお、餌やり自体に法規制はないが、それに対し
野良猫も含め愛護動物の殺傷は明確に刑事犯罪だ。
493わんにゃん@名無しさん:2006/08/26(土) 22:14:20 ID:lgY+ikih
>>492
> 法解釈を示すことは行政の裁量で可能だということを示している。
法解釈を決定する権限は裁判所だけ。
これは法治国家である日本の大原則である。
(492の国はどうかしらんが)
経済活動の効率的にすすめるために「例外的に」行政が法決定をする権限が認められているに過ぎない。
ttp://www.soumu.go.jp/menu_06/hourei_tekiyou/jyoukou/houteki.html
(2) 対象法令(条項)の範囲
 本指針の対象は、上記(1)に掲げる法令の条項のうち、次のいずれかに該当するものであって、民間企業等の事業活動に係るものとする。

> 野良猫も含め愛護動物の殺傷は明確に刑事犯罪だ。
492の故郷の国ではどうかしらんが、
日本では文面上は違法でも事実上黙認されていること多く有る。
例えば日本では公営以外の賭博は違法であり、
違反すると刑事罰により社会生命を失うほどの重罪であるが、パチンコは黙認されている。
従ってパチンコは私的賭博であるが事実上合法と言える。

一方これまで、庭に仕掛けた毒餌で事件になった例はない。
つまり行政から黙認されているということだ。
492の論理だと行政が合法違法を決定する権限があるということだから、
庭に毒餌を仕掛けることは合法である。
494わんにゃん@名無しさん:2006/08/26(土) 22:20:39 ID:YdzsyyAJ
まだわからんのか
無責任な餌やりが居なくなれば野良猫に迷惑する人間が居なくなり、
保健所や民間人に駆除虐待される猫も居なくなるんだよ
これを知っても尚、餌をやりたがる奴は頭がおかしいだろ
495わんにゃん@名無しさん:2006/08/26(土) 22:25:16 ID:tm9QXQBl
その前に「自我」と「自画」の間違いは恥ずかしいと思われw
496わんにゃん@名無しさん:2006/08/26(土) 23:46:00 ID:4yvP89o3
>>493
過去スレと同じ言い分の繰り返しばかり……ホント全く進歩ないな、お前はw

>法解釈を決定する権限は裁判所だけ。

確かに、刑事罰を科す権限を持っているのは司法だけだし、
行政の法解釈に反することをしたからといって
司法判断を経ずに刑事罰を科されることはあり得ない。
しかし、行政が法解釈を示すこと自体は行政の裁量の範疇のこと。

>経済活動の効率的にすすめるために「例外的に」行政が法決定をする権限が認められているに過ぎない。
>ttp://www.soumu.go.jp/menu_06/hourei_tekiyou/jyoukou/houteki.html

これも同じ言い分の繰り返しだな。全くお前は理解力がないな。

    >>492
    その他の分野であっても適用対象とすることを妨げるものではないことは明記されてるし、
    そもそもこれが「閣議決定=行政による決定」で行われているということは、
    法解釈を示すことは行政の裁量で可能だということを示している。

>例えば日本では公営以外の賭博は違法であり、
>違反すると刑事罰により社会生命を失うほどの重罪であるが、パチンコは黙認されている。
>従ってパチンコは私的賭博であるが事実上合法と言える。

これもまた過去スレと同じ言い分の繰り返しか……

パチンコの場合、景品交換所の分離などにより少なくとも形式上は違法性を
回避する形となっており、明らかに法に抵触する愛護動物殺傷とは全く異なる。

>一方これまで、庭に仕掛けた毒餌で事件になった例はない。
>つまり行政から黙認されているということだ。

パチンコ店の営業は公然と行われ、マスコミ等でも所在地等を隠すことなく
伝えられることも多々あるが、それでパチンコ店が摘発されるということは
まずない(出玉の不正な調整などの違法行為があれば別だがな)。
一方、愛護動物殺傷を公然と行ったらどうだ? マスコミで伝えられたらどうだ?
同じように摘発されずのうのうと過ごしてられるか?

しかも、どんな犯罪だって場所や手段などで事例を細分化すれば
「この事例では今まで事件化していない」なんてことはいくらでも言える。
そんなことを合法性の根拠にするなんてのは子供のいいわけのようなもの。
まして、自宅の庭で猫を捕獲し殺害して有罪になった事例はあるし、
自宅外だが毒餌で有罪になった事例もある。その両方を同時に満たせば
合法だなんて言うんなら、子供もあきれるほどのいいわけだw
497わんにゃん@名無しさん:2006/08/26(土) 23:52:16 ID:4yvP89o3
>>494
俺も(杉並区で罰則対象とすることを検討しているような、餌やるだけで
やりっ放しという意味での)無責任餌やりはすべきでないという立場ではある。

しかし、今の法制度の原則は自力救済禁止。(餌やり自体は違法ではないが)
たとえ他者の違法行為による権利侵害があったとしても、それに対抗するために
違法行為をしていいということにはならない。愛護動物殺傷はあくまで刑事犯罪だ。
498わんにゃん@名無しさん:2006/08/27(日) 00:28:24 ID:6+XTtuWg
>>496
> しかし、行政が法解釈を示すこと自体は行政の裁量の範疇のこと。
早速トーンダウンだなw
496が書いてあるとおり、単に「解釈」に過ぎない。
決定ではない。法解釈を「決定」出来るのは裁判所だけ。

>法解釈を示すことは行政の裁量で可能だということを示している。
それは496のニート法解釈。
行政の裁量は民間企業等の事業活動限定であることが明記されている。
>ttp://www.soumu.go.jp/menu_06/hourei_tekiyou/jyoukou/houteki.html
「本指針の対象は、上記(1)に掲げる法令の条項のうち、次のいずれかに該当するものであって、民間企業等の事業活動に係るものとする」
496は200字以上の文章を把握する知能がないものと思われる。

> >従ってパチンコは私的賭博であるが事実上合法と言える。
> パチンコの場合、景品交換所の分離などにより少なくとも形式上は違法性を
> 回避する形となっており、
やけにパチンコに甘いな。
パチンコの経営者は在日が多いと聞く。496が身内に甘いということだろうか?
496の言う通りに実質的に違法であるのは明白である。

> パチンコ店の営業は公然と行われ、マスコミ等でも所在地等を隠すことなく
> 伝えられることも多々あるが、
景品交換所は必ず人目につかない所に隠されており、公然と行われていないがなw
それはパチンコが違法だからである。

> 自宅外だが毒餌で有罪になった事例もある。
養鶏農家など自分の土地で野良猫を駆除するのは警察公認だったりする。
499わんにゃん@名無しさん:2006/08/27(日) 01:24:07 ID:eiFyOvjo
>>498
>決定ではない。法解釈を「決定」出来るのは裁判所だけ。

そもそもそんなこと言うなら、司法が「決定」できるのは刑事裁判においては
当該事件における有罪無罪の判断(有罪の場合その量刑を含む)だけであり、
法解釈はその判断を行うために付随して行われているにすぎず、法解釈そのものを
「決定」しているわけではない。確かに、有罪無罪の判断に至る法解釈は判例として
今後の裁判にも影響を与えることにはなるが、前の判例が後の判例によって覆ることも
少なくなく、いくら裁判所が出したものとはいえ、有罪無罪の判断とは別途に
法解釈自体に拘束力があるという性質のものでもないからな。

>それは496のニート法解釈。
>行政の裁量は民間企業等の事業活動限定であることが明記されている。

ニート=ID:6+XTtuWg。
閣議決定自体が行政による決定であり、行政の決定で法解釈を示しているということは
法解釈を示すこと自体は行政の裁量権に属することを示している。
お前がいくらその文面から「民間企業等の事業活動限定」と言ったところで、
「行政の裁量によって法解釈を行っている」ことに何ら変わりはない。

>やけにパチンコに甘いな。
>パチンコの経営者は在日が多いと聞く。496が身内に甘いということだろうか?
>496の言う通りに実質的に違法であるのは明白である。

そうやって人格攻撃に持ち込むのはお前が追い込まれた証拠だなw
パチンコに甘いのではなく、少なくとも形式上は違法性を回避しているパチンコと、
形式上も何も違法性を回避する根拠が存在しない愛護動物殺傷は明らかに異なる、
と言ってるだけだ。

>景品交換所は必ず人目につかない所に隠されており、公然と行われていないがなw
>それはパチンコが違法だからである。

お前の個人的印象がどうであれ、景品交換所は公安委員会の営業許可を
受けて営業している。また、現在のような違法性を回避するための
システム化も警察が主導したものだしな。警察庁本庁など中枢部も
そうした方針だし、またマスコミで公然と報道されても特段問題化するものでもないし、
下記のようなどこか特定の警察だけの問題ということとは明らかに異なるからな。

>養鶏農家など自分の土地で野良猫を駆除するのは警察公認だったりする。

どこかの警察と犯罪組織が癒着してその犯罪組織の犯罪を見過ごしてたなんて
ことも少なからずあったが、そういうのもマスコミ等で暴かれてから
問題化して摘発されたりするしな。どこかの特定の警察が地元民と癒着して
愛護動物殺傷という明らかな犯罪行為を見過ごしてたとしても、
それはその特定の警察が問題なだけだ。
500わんにゃん@名無しさん:2006/08/27(日) 01:45:44 ID:Ot5F/au9
“あのお方”がうごめき出したようなので、ID の正規表現を入れ替えて仕切り直し。

javascript:var dt=document.getElementsByTagName("dt"); for (var i=0; i<dt.length; i++)
if (/ID:(?:e\/Q5ESUS|RlivcEp6|pnHGy7X6|hIR7ok\/c|lgY\+ikih|6\+XTtuWg)/.test(dt[i].lastChild.data)) void (dt[i].nextSibling.innerHTML="<em>あぼーん</em>");
501わんにゃん@名無しさん:2006/08/27(日) 06:27:40 ID:hY3cEjYD
★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 餌ヤリが禁止されて一番困るのは虐待者! ★☆★☆★☆★☆★☆★☆

今やペットとして猫を飼うのであれば猫の病気や事故などの心配から室内飼いが一番望ましいとされています

正しく猫を飼育するのであればペットショップで購入するか里親サイトから譲ってもらう事ができます

但しこれらの場合は身元を明かす必要が有り、また里親からは定期的に里子の様子を伺う連絡が来ます

虐待者が身元を明かさずに被害猫を入手するには野良を慣れさせて捕獲するしかありません

餌ヤリが禁止されてしまえば彼らが安全に猫を入手する術が無くなってしまうのです

ですから発言者の本性の判らない匿名掲示板では虐待者が何食わぬ顔で「虐待反対!」と煽って餌ヤリ禁止に反対をしているのです
502わんにゃん@名無しさん:2006/08/27(日) 06:41:12 ID:yJMkX12l
> >養鶏農家など自分の土地で野良猫を駆除するのは警察公認だったりする。
>
> どこかの警察と犯罪組織が癒着してその犯罪組織の犯罪を見過ごしてたなんて
> ことも少なからずあったが、そういうのもマスコミ等で暴かれてから
> 問題化して摘発されたりするしな。どこかの特定の警察が地元民と癒着して
> 愛護動物殺傷という明らかな犯罪行為を見過ごしてたとしても、
> それはその特定の警察が問題なだけだ。

愛誤法の定義でも野良猫の駆除は何が何でも違法って訳じゃないだろ?
いかに愛護動物でも増えすぎてしまえば行政も駆除せざるを得なくなるのだからね
事実、沖縄県やんばるでは環境省自ら野良猫の駆除を行ってる
上の例は駆除が必要な状況と判断した上で警察のお墨付きを貰ったって事だろ?
勿論駆除方法に問題があれば愛誤法を適用できるだろうが駆除する事自体は犯罪ではない
503わんにゃん@名無しさん:2006/08/27(日) 08:13:11 ID:ul37u29D
鳥取市 市政なんでもQ&A
ttp://www.city.tottori.tottori.jp/opt/sodan/sdn_disp_sodan.asp?txtkeyword=&Objid=267&sdnid=3&absPage=1&SD=15
>タイトル 野良猫の糞尿被害について
>回答 野良猫の捕獲処分に関しては法的
根拠も無く、行政としての対応はしていません
504わんにゃん@名無しさん:2006/08/27(日) 08:37:23 ID:eiFyOvjo
>>502
動物愛護法上の愛護動物の場合、殺傷が認められるのは
法定の除外理由がある場合のみ。例えば畜産動物の屠殺のように
法的に規定された業務ならば除外理由に該当し違法ではない。
しかし、被害を受けていれば愛護動物を殺傷してもよいという
法令はない以上、被害の存在は殺傷の違法性を否定する根拠にはならない。

沖縄のヤンバルクイナ問題の場合は動物愛護法ではなく
鳥獣保護法上のノネコとみなされ捕獲されたものだが、
現在の日本において完全に野生の状態でノネコが生息できる環境は
ほとんど存在せず、ノネコとみなされるケースはきわめて限定される。
少なくとも、人間の生活圏にいる猫は占有者の存在の有無にかかわらず
愛護動物として扱われる(これは環境省の見解にもあるし、また
「飼い猫・野良猫を問わず猫は愛護動物」というのは司法判断としても出ている)。
505わんにゃん@名無しさん:2006/08/27(日) 11:14:05 ID:ZId3fCaf
野良猫
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より抜粋

野良猫と疾病・餌撒きの責任

野良猫にはFIV・ネコ白血病・ネコ伝染性腹膜炎・ネコパルボウイルス感染症・ネコ伝染性鼻気管炎・疥癬症といった、
猫自身の健康を害する・致命的な状況を招きかねない感染症が蔓延しやすい。
一般的に飼い猫では寿命は十数年といわれているが、野良猫を調査した所では平均四年程度とされており、
特に密集地域では、上記感染症に伴い、さらに寿命は短いとされている。
こうした知識が普及するにつれ、餌を与えるといった野良猫の生活に干渉する行為は、
これら野良猫の健康を害するという認識が普及している。
このため給餌行為を避け、野良猫の集中化を回避することが、
ひいては野良猫のためになるという考え方が広まりつつあるようだ。
506わんにゃん@名無しさん:2006/08/27(日) 12:03:48 ID:8XjBNnVF
http://www.city.chuo.lg.jp/kurasi/hokenzyo/seikatueisei/pettodobutu/nekohunin02/
 平成16年5月に区民や関係団体の参加のもとに、「中央区動物愛護懇談会」を設置して、
人と動物が快適な環境のもとで共に生きることができる仕組みづくりについて懇談を重ねたところ、
平成17年1月に「人と動物とが共生できる環境づくりに向けて」と題する提言を受けました。

 中央区では、この提言を受けて、同年7月から「中央区動物との共生推進員制度」を創設して、
「地域猫」活動を支援しています。

 「地域猫」活動を推進するためには、その名のとおり地域が主体となって、
ボランティア団体や行政と連携を図ることが必要です。
そこで、中央区では「地域猫」対策の一つとして、同月から飼い主のいない猫の去勢・
不妊手術についてその費用の一部を助成しています。

 なお、飼い猫の去勢・不妊手術費の助成事業は、同年6月30日(申請書の受付)をもって終了しました。
507わんにゃん@名無しさん:2006/08/27(日) 12:03:59 ID:T77MTaR0
age
508わんにゃん@名無しさん:2006/08/27(日) 19:44:14 ID:WNCrfE5A
>>502>>504
これこそ、パチンコの例に当て嵌まる。

パチンカス、景品交換所、警察行政=猫獲り、愛護センター、保健行政
509わんにゃん@名無しさん:2006/08/27(日) 22:20:55 ID:RAkxkBHZ
チンカスはちゃんと洗っておけ
510わんにゃん@名無しさん:2006/08/27(日) 23:28:43 ID:quU+KkXJ
>>499
> そもそも(以下略)
くだぐた言ってるが、結局法解釈を「決定」出来るのは裁判所だけということを言っている。

> 法解釈を示すこと自体は行政の裁量権に属することを示している。
えらくトーンダウンしているなw
単に法解釈を示しているだけであり、行政が個人の行動を制限するものではない。
また、行政が独自の法解釈に基づいて権力を用い、個人の行動を制限することは、
日本の法の原則からするとありえないことと言える。

> >パチンコの経営者は在日が多いと聞く。496が身内に甘いということだろうか?
> そうやって人格攻撃に持ち込むのはお前が追い込まれた証拠だなw
図星だったようだなw

> パチンコに甘いのではなく、少なくとも形式上は違法性を回避しているパチンコと、
だから、違法だろ。
単に警察権力や政治に利権を与えることにより法をねじ曲げているだけのことだ。

> 形式上も何も違法性を回避する根拠が存在しない愛護動物殺傷は
パチンコ→法律上は違法。しかし、パチンコという手段故に実質的に合法。
自宅に仕掛けた毒餌→法律上は違法。しかし、その手段故に実質的に合法。
どこが違うんだ?

> >景品交換所は必ず人目につかない所に隠されており、公然と行われていないがなw
> お前の個人的印象がどうであれ、
個人的な印象じゃないぞ。
じゃあ堂々と目立つようなとパチンコの景品交換が客観的に存在しているということだな?
それはどこだ? 是非教えてくれたまえ。

> マスコミで公然と報道
じゃあこれまでパチンコの景品交換について公然と報道されているのだな?
ソースは?
パチンコ業界から多大な広告費を得ているマスコミがパチンコの都合の悪いことを報道するわけないじゃん。

> >養鶏農家など自分の土地で野良猫を駆除するのは警察公認だったりする。
> どこかの警察と犯罪組織が癒着してその犯罪組織の犯罪を見過ごしてたなんて
ふーん。癒着か警察行政の法解釈かどうやって区別したんだ?
511わんにゃん@名無しさん:2006/08/27(日) 23:35:54 ID:omkgV3YP
餌万、またパチンコか。
512わんにゃん@名無しさん:2006/08/27(日) 23:59:31 ID:eiFyOvjo
>>510
>くだぐた言ってるが、結局法解釈を「決定」出来るのは裁判所だけということを言っている。

読解力ないな。そもそも「決定」なんてことをいうなら、裁判所だって
法解釈自体を「決定」してるわけではない。「決定」しているのは
あくまで判決(刑事裁判であれば有罪か無罪か)のみだ、と言っている。

>単に法解釈を示しているだけであり、行政が個人の行動を制限するものではない。

それをいうなら同上。司法だって判決(有罪か無罪か)以外の部分の
法解釈自体で個人を拘束する訳じゃないぞ。

>> そうやって人格攻撃に持ち込むのはお前が追い込まれた証拠だなw
>図星だったようだなw

図星=お前 (ID:quU+KkXJ) が追い込まれた証拠

>パチンコ→法律上は違法。しかし、パチンコという手段故に実質的に合法。
>自宅に仕掛けた毒餌→法律上は違法。しかし、その手段故に実質的に合法。
>どこが違うんだ?

パチンコの場合景品交換所の分離などにより、少なくとも形式的には違法性を回避している。
一方、愛護動物殺傷は法規定上場所や手段などにより違法性の有無を区別しておらず、
形式上も何も違法性を回避する根拠は存在しない。大違いだ。

>じゃあこれまでパチンコの景品交換について公然と報道されているのだな?
>ソースは?

景品交換所に汚物強盗 姫路のパチンコ店
http://www.ytv.co.jp/press/kansai/D1263.html
駒ヶ根市飯坂のパチンコ景品交換所で強盗致傷事件発生!
http://www.pref.nagano.jp/police/keiji/tehai/tehai-031224.htm

例えばこのように景品交換所に強盗が入ったというようなニュースはたびたび報道される。
こうした場合でも、警察は強盗を検挙すべく捜査するが、一方その景品交換所は
検挙するわけでもなくおとがめなしだ。

>ふーん。癒着か警察行政の法解釈かどうやって区別したんだ?

ならば、愛護動物殺傷を“公認”しているという警察の所在地・警察署名を公表してみろ。
もしも仮に愛護動物殺傷がパチンコ並みに是認される行為なら、
それが全国的に知れ渡ったとしても検挙されることはあり得ないよな?w
513わんにゃん@名無しさん:2006/08/28(月) 00:27:24 ID:7iHKM1Zt
餌万は、パチンコでボロ負けして有り金使い果たしたことがあってトラウマになってるんだよ。
514わんにゃん@名無しさん:2006/08/28(月) 01:25:57 ID:XEUr2lMb
俺も無責任な餌やりは反対派
野良を拾って一生責任を持って飼うのは非常に良いことだと思うけどね
でも中途半端に猫好きなミーハー猫ファンにはそれができないだろうから
餌付け自体が良くない事だと世間が認識するべきだと思う
猿への餌付けと同じように扱うべきじゃないかな
猿ほどの悪さをしないとしても、猫も人家に侵入すれば十分被害を及ぼす
もちろん、被害を受けた人間は野良猫の飼い主を特定できない訳だから法的に解決する事ができない
悪い方向に考えると、怒り矛先が猫に向けられるようになり、虐待される猫が増える可能性も捨てきれない
自分の気まぐれで餌をやると猫も人間も迷惑するよ
515わんにゃん@名無しさん:2006/08/28(月) 01:52:33 ID:SXZkBPKt
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20060629STXKD088628062006.html
 動物愛護管理基本指針の素案に盛り込み、中央環境審議会の部会に提出した。
パブリックコメント(意見公募)を経た後、早ければ9月の答申となる見通し。

 また、都市部、集合住宅での動物の飼い方を示し、不妊措置やふん尿の始末など、
一定のルールを決めて地域全体で飼う「地域ネコ」など、野良ネコの適正管理などに
ついてもガイドラインを作成するとしている。
516わんにゃん@名無しさん:2006/08/28(月) 04:14:08 ID:7r0Wos2v
まあ、餌やる事の弊害を知らなきゃ、動物好きならついあげちゃうよな。
俺も少し前、近くの野良猫が前から気になってたんで、餌持ってあげに行った。














気が付いたら、猫用トイレと動物病院の診察券と俺の布団に横たわってる猫たんが・・・orz
517わんにゃん@名無しさん:2006/08/28(月) 06:52:05 ID:mE+FMEBf
518わんにゃん@名無しさん:2006/08/28(月) 07:00:37 ID:MMCzF908
>>516
いい人だ。

うちの近所もまき餌するオバさんが多い。
見てたら自転車でやってきて、猫缶あけて帰っていく。
この辺住んでないのから出来るだろうな。
うちのマンションの砂場や生け垣は猫のフンとオシッコだらけだから。
さらに捨て猫も多い。
死にかけた仔猫保護して、里親探したこともあるが、ほんとに大変だった。
「キャー、仔猫かわいいー! さわりたーい!」
という人は多かったけど、「もらって」「もらってくれそうな人いない?」
と聞いたら、クモの子を散らすように消えていった。
触ったり餌やったりおいしいとこだけ手を出したがる。まさにミーハーな猫ファンってやつか。
病院にもつれてかないで増やすだけで、飼えなくなったら野良に帰せばいいと思う人って、
つくづく無責任だと思った。
519わんにゃん@名無しさん:2006/08/28(月) 18:13:38 ID:jxSyIQaO
★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 餌ヤリが禁止されて一番困るのは虐待者! ★☆★☆★☆★☆★☆★☆

今やペットとして猫を飼うのであれば猫の病気や事故などの心配から室内飼いが一番望ましいとされています

正しく猫を飼育するのであればペットショップで購入するか里親サイトから譲ってもらう事ができます

但しこれらの場合は身元を明かす必要が有り、また里親からは定期的に里子の様子を伺う連絡が来ます

虐待者が身元を明かさずに被害猫を入手するには野良を慣れさせて捕獲するしかありません

餌ヤリが禁止されてしまえば彼らが安全に猫を入手する術が無くなってしまうのです

ですから発言者の本性の判らない匿名掲示板では虐待者が何食わぬ顔で「虐待反対!」と煽って餌ヤリ禁止に反対をしているのです
520わんにゃん@名無しさん:2006/08/28(月) 23:15:49 ID:cT5Vv6R4
>>512
> 法解釈自体を「決定」してるわけではない。「決定」しているのは
> あくまで判決(刑事裁判であれば有罪か無罪か)のみだ、と言っている。
苦しいなw
有罪→検察側の法解釈が決定
無罪→弁護側の法解釈が決定

> 法解釈自体で個人を拘束する訳じゃないぞ。
あほうか。
個人と権力を持つ行政(組織)の力の差が大きすぎるから、
権力を持つ行政が個人の行動に対して「有罪」の解釈を示すこと自体が
個人に対して大きなプレッシャーになる。
例えば、警察が会社に来て上司同僚に「ちょっと512さんのお話を伺わせてください」
と言われただけで512の社会生命を失われかねない。裁判での有罪無罪は関係ない。
(もっともニートの512には想像もできないだろうが)
従って、行政はみだりに個人の行為に対し違法であると判断してはならない。
へたすると人権問題である。

> 図星=お前 (ID:quU+KkXJ) が追い込まれた証拠
512が日本人ではないことがどうしておれが追い込まれたことになるんだ?w

> >パチンコ→法律上は違法。
> パチンコの場合景品交換所の分離などにより、少なくとも形式的には違法性を回避している。
どちらも違法だから、本質的に同じである。
パチンコは警察権力や政治家に利権を提供する見返りに
違法行為を黙認する便宜を組織的に図っており、犯意は明白であり、むしろより悪質であると言える。
より悪質な行為が実質的に合法なのだから、いわんや自宅にしかけて毒餌においておや。

> >じゃあこれまでパチンコの景品交換について公然と報道されているのだな?
> >ソースは?
> 景品交換所に汚物強盗 姫路のパチンコ店
> 駒ヶ根市飯坂のパチンコ景品交換所で強盗致傷事件発生!
あほう。
それは強盗事件の報道であって、パチンコの違法性の報道じゃないだろ。
結局パチンコの違法性について公然と報道されているソースはないわけだ。

> >ふーん。癒着か警察行政の法解釈かどうやって区別したんだ?
> ならば、愛護動物殺傷を“公認”しているという警察の所在地・警察署名を公表してみろ。
> どこかの警察と犯罪組織が癒着して
質問に答えてないな(答えられない?)
養鶏業者が犯罪組織であることのソースは?
そもそも「犯罪組織」の定義は?
521わんにゃん@名無しさん:2006/08/28(月) 23:16:22 ID:S11DZOi1
能書きは見飽きた。
実際に毎日の様に被害を受け続けている身にもなれ。
くだらない煽りが一番腹が立つ。
519のような書き込みは「自己中極まれり」な奴しか出来ない事だな。
自分の生活範囲内でなら好き勝手やってもいいだろう。
他人のことも慮れん奴は無人島ででも暮らしてろ。
522わんにゃん@名無しさん:2006/08/28(月) 23:31:12 ID:PBTEsa7R
>>521
519は餌やりに反対する書き込みだよ。
523わんにゃん@名無しさん:2006/08/28(月) 23:41:38 ID:S11DZOi1
あ、すまん。
怒りに我を失ってた。
国語からやり直すわ…。
しかし521の考えは当然変わらない。
他人のことも慮れん奴は無人島ででも暮らしてろ。
524わんにゃん@名無しさん:2006/08/29(火) 00:19:55 ID:4NoQ6RLF
>>520
>苦しいなw
>有罪→検察側の法解釈が決定
>無罪→弁護側の法解釈が決定

お前の方がよほど苦しいw 裁判所で決定されるのは
刑事裁判なら被告人の処遇だけだ。裁判当事者でもない人間の
処遇までは拘束できないんだからな。その判決(有罪か無罪か)に
至るまでの法解釈は判例として後の裁判に影響を与えはするが、
前の判例を必ず踏襲しなければならないという拘束力があるわけでもなく、
実際前の判例とは異なる判断が示されることも少なくないしな。

>(もっともニートの512には想像もできないだろうが)

ニート=ID:cT5Vv6R4

>権力を持つ行政が個人の行動に対して「有罪」の解釈を示すこと自体が
>個人に対して大きなプレッシャーになる。
>従って、行政はみだりに個人の行為に対し違法であると判断してはならない。
>へたすると人権問題である。

なに論点ずらしてるんだよ。>>510 では「(行政は)単に法解釈を示しているだけであり、
行政が個人の行動を制限するものではない」と言ってのが、今度は「プレッシャー」かw
行政には刑事罰を科す権限はなく、行政の法解釈に反することを行ったとしても
司法の判決を経ずに刑事罰を科されることはあり得ない。しかし、
法解釈を示すこと自体は行政の裁量権の範疇。「行政機関による
法令適用事前確認手続の導入について」もそうであるし、その他にも例えば

    http://www.bunka.go.jp/jiyuriyo/q&a2.html
    Q27: マークの内容を十分に理解せずに、そのマークが示す目的・方法の範囲外の利用をしてしまった場合、違法となりますか?
    A: 違法になります。

ってのもあるしな。これも過去スレで出たものだが、
著作権法についてお前は民事上の問題だけとかすっとぼけてたが、
刑事罰対象でもあるからな。
525わんにゃん@名無しさん:2006/08/29(火) 00:20:30 ID:4NoQ6RLF
>どちらも違法だから、本質的に同じである。

そんなのはお前の妄想。お前に全く理解力がないか、もしくは
お前としては違いを認めたくないから同じと強弁し続けてるだけか。

パチンコの場合、景品交換所の分離などにより、少なくとも
形式的には賭博罪の構成要件に当たらない形になっている。
一方、猫の毒殺の場合、動物愛護法では場所や手段などで
愛護動物殺傷の違法性の有無を区分していない以上、
形式的にも何も違法性を回避する要素は全く存在しない。

>あほう。
>それは強盗事件の報道であって、パチンコの違法性の報道じゃないだろ。
>結局パチンコの違法性について公然と報道されているソースはないわけだ。

「あほう」はお前だろw もしもパチンコの景品交換が明らかに違法なら、
違法性なんてことに言及せずともパチンコ景品交換所の存在が報道により
公にされた時点でその景品交換所の摘発は必至だ。動物殺害だって、
違法性なんてことにいちいち言及せずとも、報道により事実関係が
明らかになればそれで問題化するんだからな。

>> どこかの警察と犯罪組織が癒着して
>質問に答えてないな(答えられない?)

やっぱこれもお前が「あほう」なことの現れだな。
上記のように、愛護動物殺傷は場所や手段などにかかわらず違法。
パチンコと異なり「形式上は違法性を回避している」などと
弁解する余地もない。そんな行為を“公認”している警察があるなら
その警察に問題があるのは明らか。しかし、もしも仮にお前の言うように
パチンコと同程度に是認される行為であるとすれば、その警察の所在地や
警察署名が明らかにされ、全国的に知れ渡ったとしても
摘発されることはあり得ないだろ?w
526わんにゃん@名無しさん:2006/08/29(火) 05:31:55 ID:pB0HG0ed
俺の実家に、うちの親父が買う前に住んでた人が飼ってて
捨ててった猫が2匹程、実家の周りをうろついていて、ちょくちょく
実家の庭で見るそうだ。うちの親父は猫嫌い。

もちろん、捨ててった元家主が一番悪いんだが、こうゆう時は
我が家が餌をあげるべきかなって思ってしまうよ。あげてないけど。

こんな経験ある人居ませんか?居たら、どうしてます?
最善は里親探しかな・・・でももう年寄りだから見つからないだろうなあ・・・
527わんにゃん@名無しさん:2006/08/29(火) 11:15:34 ID:v0P11DcN
>>526
里親を探して、見つからないようであれば保健所へ
528わんにゃん@名無しさん:2006/08/29(火) 14:51:47 ID:mD1hmIke
うちの近所も猫被害すごいよ。昔から流れ者野良が入れ替わりで徘徊してたことはよくあって、
それぐらいなら許容範囲でみんな気にもしてなかったんだけど、三年くらいまえから急に定住野良猫がわいてきたんだよね。
地方都市近郊の田舎で幹線道路からも離れてて、空き家や農作業小屋みたいな雨風しのげる場所が多いから、
猫にとっては棲みやすい環境なのかもしれないけど、エサはどうしてるんだ?と皆不思議がってた。

どうやら餌やりがいるらしい。しかし、夜中にこそこそやりにくるらしくなかなか現行犯で捕まえられないんだよね。
それに目撃した近所の住人の証言によると、餌やりは男だったり女だったり数人が入れ替わりで来てるらしい。

もうほんとにやめてほしい。うちの裏庭の元家庭菜園だったところは今では猫のトイレ。
ひろってもひろっても毎日十数個の糞。今では雑草すら生えない死んだ土地に。
匂いも半端無くて裏庭に面した窓は開けられない。
駐車場も猫トイレで車に乗る前に踏んじゃったりして車マットを何枚だめにしたことか。
家の中にも侵入してきてあちこちにマーキング。
うちは一匹猫飼ってて去勢、ワクチンしてるけど年に何回か変な風邪みたいな病気をするようになった。
いままではこんなことなかったのに。

餌やりしてる人は、いいことしてる気分なのかもしれないけど、そこに住んでる人はもう半分ノイローゼだよ?
ほんとやりたきゃ自分の家でやれ。やってくれ。数十匹に増えた病気まみれの猫達、
ほんとどーすんのこれ。。。
529わんにゃん@名無しさん:2006/08/29(火) 15:14:16 ID:uPt/owXP
保健所って出張とかしてくれないのかな?
そこまで増えちゃうと、もはやカタギじゃ解決出来ない罠。
530わんにゃん@名無しさん:2006/08/29(火) 15:40:46 ID:Cn7hFv8o
今度はパチンコ屋の話題?
図書館で鬼ごっこはどうなったの?
あいかわらず、確認もしないで
禁止されていない!
って主張しつづけているのかな?
531わんにゃん@名無しさん:2006/08/29(火) 15:52:36 ID:/3C++2Ar
次は時速70kmについて語ろうぜ!
532わんにゃん@名無しさん:2006/08/29(火) 15:55:13 ID:xAcnAqKi
533わんにゃん@名無しさん:2006/08/29(火) 15:59:15 ID:BFPkvubE
これまでに近所全体で被った餌やりによる金銭的被害
 
 庭を糞尿でめちゃめちゃにされる。(うちはばあちゃんの形見のバラの木が枯れた)
 家の屋根裏で猫死亡、天井に染み、悪臭で大改修を余儀なくされる。
 家の壁、柱、家具にマーキング。
 庭での園芸をあきらめ砂利をひくも糞尿被害おさまらず結局コンクリートを流すことに。
 (しかもコンクリートに猫の足跡)
 それでも糞尿おさまらず敷地まわりに塀を設置。
 猫が住み着いた空き家の所有者は近所の手前、空き屋を解体することに。
 車に傷。

上記だけでもうちの近所では数千万単位の出費があるんだよ。それでも捕獲して保健所とか、
毒殺なんてしないんだよ。猫がかわいそうだから。みんないつか自然に少なくなってくれるのを
まってる。それなのに餌やりと来たら、、、
「わたしたちはお金出してエサかってるんだから糞の始末ぐらいどうってことないでしょ!」
ぐらいにでも考えてるのかな?

こっちとしてもこれ以上餌やりが続くようならこっちにも考えがあるからね。責任は取ってもらう。
もちろん餌やりさんに。猫には罪は無いからね。
現在近所の住民で餌やりの証拠集め中。
あなたたちは気づいてないだろうけど全部撮られてるよ。車のナンバーも控えてる。
こっちだって裁判なんて大袈裟なことしたくないけど生活がかかってるから。
534わんにゃん@名無しさん:2006/08/29(火) 16:03:35 ID:XkIkpS7d
ホント餌万も道東からも、過去スレから毎度おなじみの
ワンパターンな主張を性懲りなく繰り返してるよな。
535わんにゃん@名無しさん:2006/08/29(火) 16:30:22 ID:JDNCfzX6
すいません。つい最近まで野良にエサあげてました。あげくに子猫生んじゃって居座ってしまった

でももうこないで欲しい。猫避けの薬とか効果ありますか
いまかなり困ってます
536わんにゃん@名無しさん:2006/08/29(火) 19:17:09 ID:RmOMYndL
>>535
居座らせたのはあなたです。
最後まで責任もってくださいね。
537わんにゃん@名無しさん:2006/08/29(火) 19:18:30 ID:RmOMYndL
>>535
居座らせたのはあなたです。
最後まで責任もってくださいね。
538わんにゃん@名無しさん:2006/08/29(火) 19:25:39 ID:6i6GAo99
>>535
保健所に持って行け
539わんにゃん@名無しさん:2006/08/29(火) 20:15:46 ID:pCCLb9wM
>>534
>餌万も道東からも
餌万=道東
540わんにゃん@名無しさん:2006/08/29(火) 20:23:56 ID:1xv+XUYK
餌万の新しいトリップ
◆4DKnyp2/h2
541わんにゃん@名無しさん:2006/08/30(水) 02:08:22 ID:CggQGlvB
535です。忌避剤では効き目なしでした。

ちょっと家族に不具合が出てしまいました。それなりに可愛がってたのに申し訳ないのですが保健所呼びました。
明日から捕獲するそうです。そうなる前に逃げて欲しい最後の願いでしたが、いま咄嗟にバットで殴り倒してしまいました。
それでも血吐きながら逃げていきます。私いま泣きながら携帯欝から打ってます。
坂東真沙子と同罪な気分です
542わんにゃん@名無しさん:2006/08/30(水) 08:57:32 ID:eXJ0GPtE
痩せ痩けた子猫が一匹、 うちの庭に住み着いたお。
ご飯ほしいって鳴くんだよね。
あんな小さい猫を見殺しにはできないさ。
543わんにゃん@名無しさん:2006/08/30(水) 09:56:39 ID:4lv+oeii
>>542
家の中にいれてやれ、そしてちゃんと家の中で飼ってやれ
544わんにゃん@名無しさん:2006/08/30(水) 15:14:41 ID:CggQGlvB
野良を一度に三匹飼い始めました
でも獣医にいっても餌もなんでも三倍なのはまいった
545わんにゃん@名無しさん:2006/08/30(水) 15:16:12 ID:oaOx3I0B
   /l、
   (゚、 。`フ ふん、なによ
   」  "ヽ
  ()ιし(~)〜


   /l、
   ( ゚、 。 フ まだそこにいるの?
   」  "ヽ
  ()ιし(~)〜

   /l、
   ("゚. 。 フ ……だっこしてくれるの?
   」  "ヽ
  ()ιし(~)〜
546わんにゃん@名無しさん:2006/08/30(水) 15:39:37 ID:4lv+oeii
>>544
苦しくてももう一度捨てるのは犯罪です
そのまま終生室内飼いでお願いします
547わんにゃん@名無しさん:2006/08/30(水) 17:05:04 ID:mJx4stZK
地球で最もタチ悪い生き物って人間なんだよね
人間ほど地球に悪影響を及ぼしている生き物はないと思うのよ〜
癌細胞やエイズ菌と同等な生命体が人間なんだよね
人間の勝手で野良犬は全滅をし、今度は野良猫の番ですか?
地球は野良猫の為の物でも有るのですよ。
なぜ人間はそんなに偉そうな事を言ったりしたりするのだろ
地球は人間の為だけに存在してる訳じゃないんだよ
548わんにゃん@名無しさん:2006/08/30(水) 17:13:30 ID:mJx4stZK
野良猫には野良猫の世界が有るんだよ
室内に持ち込めない事情も有るんだよ
無理やり室内飼いは野良猫には苦痛かもしれないし
保健所なんて毒殺なんだ、安楽死なんてしない酷いところなんだ
野良猫より人間が地球から消え去るべきなんだな
動物にも地球にも悪影響な生き物なんだから
549わんにゃん@名無しさん:2006/08/30(水) 17:45:15 ID:wjxTUYxa
そうだね。
自然破壊をするのは人間。
550わんにゃん@名無しさん:2006/08/30(水) 17:55:22 ID:4lv+oeii
>>547
そう思う人は率先して死んでください
私はこの地球に人間も必要だと思うので
良い方法を考え続けます
551わんにゃん@名無しさん:2006/08/30(水) 19:03:10 ID:mJx4stZK
人間は私も含め地球にもっとも悪影響でタチ悪い悪魔(寄生虫)だと思う
552わんにゃん@名無しさん:2006/08/30(水) 19:15:49 ID:mJx4stZK
正直野良猫よりタチの悪い深夜コンビニにタムロする若者や
暴走族 やくざ マナーや気配り知らず 非常識なクズ人間の方が死ねば良いと思う。
553261:2006/08/30(水) 19:19:51 ID:1Nb6KodU
脱線しすぎ
554わんにゃん@名無しさん:2006/08/30(水) 19:25:45 ID:mJx4stZK
刑務所なんて税金の無駄、悪事を働いた者や
法律違反者など罪の大小に関わらす死刑で良し
555わんにゃん@名無しさん:2006/08/30(水) 23:41:21 ID:YMc05H1W
>>524
> 至るまでの法解釈は判例として後の裁判に影響を与えはするが、
何を言いたいのかさっぱりわからんが、
行政には法解釈を決定する権限はない。
外国人にとっては日本語は難しいねw

>     http://www.bunka.go.jp/jiyuriyo/q&a2.html
>     Q27: マークの内容を十分に理解せずに、そのマークが示す目的・方法の範囲外の利用をしてしまった場合、違法となりますか?
>     A: 違法になります。
だから何?
文化庁が「おまえは有罪だ」とわめていも、
有罪になるわけでもないし、刑務所に入れられるわけでもなし。

>>525
> >どちらも違法だから、本質的に同じである。
> そんなのはお前の妄想。
愛護法違反→違法
私的な賭博→違法
どこが違うんだ?これを「違う」と強弁するのはいかもに在日詐欺師だな。

> 形式的には賭博罪の構成要件に当たらない形になっている。
同胞であるパチンコ屋にやたら甘いなw
私的カジノで同じ方法(三点方式だったか?)で景品交換したら間違いなく有罪だ。

> 形式的にも何も違法性を回避する要素は全く存在しない。
それはお前の願望。
事実→これまで庭に仕掛けた毒餌で有罪になった例はない。

> 違法性なんてことに言及せずともパチンコ景品交換所の存在が報道により
> 公にされた時点でその景品交換所の摘発は必至だ。
世間知らずなバカだなw
景品交換所が摘発されない理由はパチンコ業界が警察に利権を提供しているから。

> 報道により事実関係が
> 明らかになればそれで問題化するんだからな。
パチンコの違法性が報道されないのは、広告宣伝費等により多大な利益がマスコミに提供されるから。

> パチンコと異なり「形式上は違法性を回避している」などと
逃げてないで、
・養鶏業者が犯罪組織である
・養鶏業者と警察が癒着している
というソースを早く示してよ。
556わんにゃん@名無しさん:2006/08/30(水) 23:49:00 ID:YMc05H1W
法律の文面上は違法であっても、世間では事実上合法である例は多い。
パチンコの他に、例えば甲子園の勝敗を予測する「トトカルチョ」なんかは
そのへんのおっちゃんが当局から無許可で胴元になってあちこちで普通に行われている。
私的賭博は禁止だが、これまで捕まった例はない。
庭に仕掛けた毒餌も同様でこれまで捕まった例はない。
従って、事実上合法と言える。
557わんにゃん@名無しさん:2006/08/31(木) 00:15:00 ID:lSg4DSdH
お前らスレタイをよく読んでから書き込めよな。
被害者の痛みを判ろうともせずに能書きばかり書き込むバカにはうんざりだ。
558わんにゃん@名無しさん:2006/08/31(木) 01:03:25 ID:QW09vL7k
472 名前:わんにゃん@名無しさん [sage] 投稿日:2006/08/24(木) 00:09:38 ID:BJVgBUsN

被害者の側の気持も判らない奴らはこのスレに来るな。
って云うかスレタイ読んでからコメントしろや。
559わんにゃん@名無しさん:2006/08/31(木) 01:03:33 ID:n4t++krU
>>555
>何を言いたいのかさっぱりわからんが、

お前の言い分の方が意味不明だw

>>http://www.bunka.go.jp/jiyuriyo/q&a2.html
>だから何?
>文化庁が「おまえは有罪だ」とわめていも、
>有罪になるわけでもないし、刑務所に入れられるわけでもなし。

俺もかねてから「行政の法解釈に反することをしても、司法の判決を経ずに
刑事罰を科される訳じゃない」ってことは言ってるだろ。しかし、
法解釈を示すこと自体は行政の裁量の範疇のこと。お前は >>520
「行政の法解釈は個人にプレッシャーをかける」とか言ってたが、
そんなお前の言い分がどうあれ行政は自らの裁量で法解釈を示すという実例だ。

>どこが違うんだ?これを「違う」と強弁するのはいかもに在日詐欺師だな。

猫の毒殺は形式的にも「違法性を回避している」と言い訳する余地はない、
という点で大違い。それを「違わない」と強弁するのこそ在日詐欺師だ。

>同胞であるパチンコ屋にやたら甘いなw

お前の方こそ同胞というか自分に大甘だw

>世間知らずなバカだなw

それはお前w
560わんにゃん@名無しさん:2006/08/31(木) 01:04:06 ID:n4t++krU
>パチンコの違法性が報道されない

動物殺害だって、違法性なんてわざわざ報道で言及せずとも、
事実関係が明らかになればそれで問題化する。

>> パチンコと異なり「形式上は違法性を回避している」などと
>逃げてないで、

「逃げて」るのは、敷地内の毒殺なら合法なんて懲りずに言い張るだけのお前側だw
「敷地内の毒殺なら認める」なんて法規定はない以上、明らかに違法。
敷地内で猫を捕獲し殺害して有罪になった事例もあるし、(敷地外だが)毒殺で
有罪になった事例もある。両方同時に満たせば合法なんて子供もあきれるほどのいいわけだ。
そうである以上、そんな行為を“公認”する警察があればその警察が問題なのは明白。

>>556
>パチンコの他に、例えば甲子園の勝敗を予測する「トトカルチョ」なんかは
>そのへんのおっちゃんが当局から無許可で胴元になってあちこちで普通に行われている。
>私的賭博は禁止だが、これまで捕まった例はない。

    http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1121253010/
     大阪府警捜査4課などは13日までに、プロ野球の公式戦を対象に賭博をしたとして、賭博開帳図利などの
    疑いで兵庫県姫路市西今宿3丁目、指定暴力団山口組系組員吉見和生容疑者(33)ら胴元や客計34人を逮捕、
    5人を書類送検した。

     同課などは、2001年から3年間の賭け金総額は約90億円に上るとみている。
    (後略)(共同通信)

あくまで犯罪は犯罪。猫の毒殺も、まぎれもなく犯罪。
561わんにゃん@名無しさん:2006/08/31(木) 01:55:51 ID:mjpq5D/B
>>520の餌万の後の>>521「能書きは見飽きた」「被害を受け続けている身にもなれ」
>>555-556の餌万の後の>>557「被害者の痛み」「能書きばかり書き込むバカにはうんざりだ」

餌万の主張で締めくくりにできるように都合よく出てきますねw
562わんにゃん@名無しさん:2006/08/31(木) 05:06:54 ID:JUDKrSqi
>>561
もう飽きちゃって途中から飛ばしてるけど、結局
野良に餌やったら捕まるの?
563わんにゃん@名無しさん:2006/08/31(木) 06:09:56 ID:BRz+DyyX
法律上餌やりは処罰されやしない
そこに住む人間どもが冷たい目をしたり
文句を言って来るぐらいだろ〜
奈良の雑音引っ越し婆より猫は可愛いものさ。
564わんにゃん@名無しさん:2006/08/31(木) 07:44:28 ID:VUHHkPQm
餌やりするなら避妊・去勢と糞の世話をするべき。
でっかい猫トイレ用意して、世話するとかね。
猫の害で一番問題なのは糞なんだよ。

餌やりという綺麗事だけやっていいことしたと思っても、
実際は迷惑行為。

道路のごみを拾って隣町に撒き散らすのと同じこと。
565わんにゃん@名無しさん:2006/08/31(木) 08:06:43 ID:Qa+AR3Zo
結局餌万は毒殺を言い出すのなw
566わんにゃん@名無しさん:2006/08/31(木) 15:39:41 ID:eOA0X2Op
★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 餌ヤリが禁止されて一番困るのは虐待者! ★☆★☆★☆★☆★☆★☆

今やペットとして猫を飼うのであれば猫の病気や事故などの心配から室内飼いが一番望ましいとされています

正しく猫を飼育するのであればペットショップで購入するか里親サイトから譲ってもらう事ができます

但しこれらの場合は身元を明かす必要が有り、また里親からは定期的に里子の様子を伺う連絡が来ます

虐待者が身元を明かさずに被害猫を入手するには野良を慣れさせて捕獲するしかありません

餌ヤリが禁止されてしまえば彼らが安全に猫を入手する術が無くなってしまうのです

ですから発言者の本性の判らない匿名掲示板では虐待者が何食わぬ顔で「虐待反対!」と煽って餌ヤリ禁止に反対をしているのです
567わんにゃん@名無しさん:2006/09/01(金) 22:58:40 ID:PVBa8776
>>559
> 俺もかねてから「行政の法解釈に反することをしても、司法の判決を経ずに
> 刑事罰を科される訳じゃない」ってことは言ってるだろ。しかし、
ずいぶんトーンダウンだなw
結論を言えば行政が何をいっても、個人の行動を制限するものではないということだ。
→ここは同意だな w

> 猫の毒殺は形式的にも「違法性を回避している」と言い訳する余地はない、
違法であることは同じだろ。あほう。

> >同胞であるパチンコ屋にやたら甘いなw
やはり在日だから仕方がないか。

>>560
> >パチンコの違法性が報道されない
> 動物殺害だって、違法性なんてわざわざ報道で言及せずとも、
> 事実関係が明らかになればそれで問題化する。
何を言っているのかさっぱり分からないぞ、在日。もうちょっと日本語を勉強したら?

> 「逃げて」るのは、敷地内の毒殺なら合法なんて懲りずに言い張るだけのお前側だw
> 「敷地内の毒殺なら認める」なんて法規定はない以上、明らかに違法。
へえ。私的賭博も「景品交換所経由で金銭に交換する場合なら認める」てな法規定はないがな。

> 敷地内で猫を捕獲し殺害して有罪になった事例もあるし、(敷地外だが)毒殺で
> 有罪になった事例もある。
事実 → 自宅の庭に仕掛けた毒餌で事件になった例はない。

> >パチンコの他に、例えば甲子園の勝敗を予測する「トトカルチョ」なんかは
>     http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1121253010/
>      大阪府警捜査4課などは13日までに、プロ野球の公式戦を対象に賭博をしたとして、賭博開帳図利な
甲子園大会の話だろうが、あほう。文盲か?
「甲子園」のトトカルチョでこれまで事件になった例はない。
私的賭博であっても、賭博対象、手段によっては事実上合法とされている。
野良猫駆除も同様。
対象、手段によって事実上合法である。
568わんにゃん@名無しさん:2006/09/01(金) 23:29:27 ID:tAVWi7hN
コンビニでの殺人で事件になった例はある。
また、保険金殺人で事件になった例もある。
しかし……

事実 → コンビニでの保険金殺人で事件になった例はない。

つまり、餌万によればコンビニで保険金殺人すれば合法だそうですwwwww
569わんにゃん@名無しさん:2006/09/02(土) 00:27:43 ID:Mp/GevRF
>>567
>ずいぶんトーンダウンだなw

トーンダウンはお前だ。>>520 では「行政が法解釈を示すと個人にプレッシャーをかける」
なんて言ってたのが、ただ単に「行政の法解釈は個人の行動を制限しない」になってるしなw

ただ、それを言えば司法だって法解釈自体を「決定」してるわけじゃない。
司法が「決定」するのは、あくまで裁判当事者の処遇だけ。裁判当事者以外の処遇まで
拘束できないし、またそこで出された法解釈は判例として後の裁判に影響を与えはしても
拘束力がある訳じゃないから、個別の裁判ごとに法解釈が異なるなんてことも珍しくないしな。

>何を言っているのかさっぱり分からないぞ、在日。もうちょっと日本語を勉強したら?

それはお前。

>違法であることは同じだろ。あほう。
>へえ。私的賭博も「景品交換所経由で金銭に交換する場合なら認める」てな法規定はないがな。

パチンコ店の場合は特別法(風営法)により営業することが認められているゆえ、
刑法上の正当業務行為として違法性阻却事由がある。そして、景品交換所は古物商として
単に物品を現金化する業務をしているだけ。ここで、景品交換所とパチンコ店の
運営主体が別々であるなら、少なくとも形式的には賭博罪の構成要件には当たらない。

一方、「自宅敷地内での猫の毒殺は認める」なんて法規定はなく、
猫の毒殺については形式上も何も違法性を回避する要素は全く存在しない。

>事実 → 自宅の庭に仕掛けた毒餌で事件になった例はない。
>「甲子園」のトトカルチョでこれまで事件になった例はない。

どんな犯罪でも場所や手段で事例を細分化すれば「この事例では
今まで事件になった例はない」なんてことはいくらでも言える。
そんなのを合法性の根拠にするのは子供の言い訳レベル。
そんな言い分認めてたら >>568 みたいなことも言えちゃうしなw
570わんにゃん@名無しさん:2006/09/02(土) 04:49:29 ID:NcI1kaNB
そういや昔、子猫が居たんでイカかなんかあげたことあったけど
少ししたら居なくなってたな。誰かが拾ったんなら良いけど、事故とか
保健所だったら・・・((;゚Д゚)
571わんにゃん@名無しさん:2006/09/02(土) 09:54:37 ID:dpFiWZTb
野良猫なんて捕まえて保健所に持っていけ
572わんにゃん@名無しさん:2006/09/02(土) 09:58:03 ID:XYPxBG9s
イカは消化不良起こしてぬこ自体あぼんすることもあるぞ。
573わんにゃん@名無しさん:2006/09/02(土) 11:25:19 ID:Tq4VwzyQ
下らん論争は他所でやれ。>>567-569

チョコあげるのも効果的?
574わんにゃん@名無しさん:2006/09/02(土) 11:47:29 ID:VamjG1u7
殺傷方法なら苦手板でやれ。>>573
575わんにゃん@名無しさん:2006/09/02(土) 11:59:44 ID:Gq80bNpj
>>570
・・・((;゚Д゚) ってるけど、実際ほとんどが事故とかで死ぬわけだ。
誰かが拾って持ってくのって、多めに見積もっても1割くらいじゃねーかな。
576わんにゃん@名無しさん:2006/09/02(土) 13:25:19 ID:0iiGbgS5
地域猫という制度はどうかな。
参照http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E7%8C%AB
577わんにゃん@名無しさん:2006/09/02(土) 18:27:20 ID:kX7j/xEZ
★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 餌ヤリが禁止されて一番困るのは虐待者! ★☆★☆★☆★☆★☆★☆

今やペットとして猫を飼うのであれば猫の病気や事故などの心配から室内飼いが一番望ましいとされています

正しく猫を飼育するのであればペットショップで購入するか里親サイトから譲ってもらう事ができます

但しこれらの場合は身元を明かす必要が有り、また里親からは定期的に里子の様子を伺う連絡が来ます

虐待者が身元を明かさずに被害猫を入手するには野良を慣れさせて捕獲するしかありません

餌ヤリが禁止されてしまえば彼らが安全に猫を入手する術が無くなってしまうのです

ですから発言者の本性の判らない匿名掲示板では虐待者が何食わぬ顔で「虐待反対!」と煽って餌ヤリ禁止に反対をしているのです
578わんにゃん@名無しさん:2006/09/02(土) 18:35:01 ID:clVNhbg9
【外飼い猫、野良猫の結末】

@糞尿被害を受けた地域住民により保険所へ連れて行かれる
A1匹ずつ袋詰めにされる
B順番にガス室に閉じこめられる
C二酸化炭素が充満したガス室に15分間閉じこめられる
Dガス室の底が開き、下にある焼却炉に落とされ焼却処分される
(子猫は生命力が強く、焼却時に生きている場合もある)

無責任な猫飼い、餌やりのせいで殺処分された猫たち
ttp://aidea110.com/shimamura/image/110-1083_neko.jpg
ttp://aidea110.com/shimamura/image/110-1084_img111.jpg
ttp://aidea110.com/shimamura/image/110-1078_img1.jpg
ttp://www.tanteifile.com/tamashii/scoop/0303/28_01/image/07.jpg
579わんにゃん@名無しさん:2006/09/02(土) 19:15:21 ID:Zs9OLN2J
人間の勝手で猫の命を奪って良いのだろうか
こんな人間に汚染された野蛮な地球その物が無くなれば悩まなくて済む
580わんにゃん@名無しさん:2006/09/02(土) 20:26:00 ID:i2viy+kp
% wget -qO- hobby8.2ch.net/test/read.cgi/dog/1155510682/ | iconv -f SJIS | fgrep ★☆★☆★☆★☆★☆★☆ | wc -l
      11


そんな何回もコピペするぐらいなら↓で好きなだけやってこい。
http://dso.2ch.net/test/read.html/myanmar/1155409133/
あっちはいろいろ実験中だから、むしろ歓迎されるぞw
581わんにゃん@名無しさん:2006/09/02(土) 22:49:33 ID:WxYqghOn
>>569
> あくまで裁判当事者の処遇だけ。
ずいぶん弱気だなw
ということは裁判すら発生していない野良猫の駆除が有罪である根拠はどこにもないわけだw

> それはお前。
おうむ返しは「負けている」証拠だな。

> 運営主体が別々であるなら、少なくとも形式的には賭博罪の構成要件には当たらない。
パチンコ利用者の8割が特殊景品に交換した上で換金している。
特殊景品は風営法845条で店が景品として出品するのを禁止されてる有価証券とまったく同じものだ。
従って違法である。
それが違法行為で摘発されないのは、警察権力に利権を提供している見返りにすぎない。
つまり、文面上は違法であっても場合によっては事実上合法ということである。

> 一方、「自宅敷地内での猫の毒殺は認める」なんて法規定はなく、
「パチンコに限り、換金性のある有価証券を出品して良い」という法規定はないがなw
利権を提供し警察権力をコントロールすることで摘発を逃れ、
全国でギャンブル依存の利用者を増やし、子供を熱射病で何人も死に至らしめながら、
業界で兆単位の売り上げを得ているパチンコと
個人の財産を守りために害獣を駆除する行為のどちらがより反社会的かは明白である。
そのパチンコですら実質的に合法なのだから、いわんや害獣の私的駆除においておや。

> >事実 → 自宅の庭に仕掛けた毒餌で事件になった例はない。
> >「甲子園」のトトカルチョでこれまで事件になった例はない。
>「この事例では今まで事件になった例はない」なんてことはいくらでも言える。
つまり、職場や仲間内で日本全国どこでも誰でも気楽に参加できる甲子園トトカルチョと
自宅の庭に毒餌をしかけて野良を駆除することは同じレベルの気楽さというわけだ。
569のこの発言のおかげでぐっと野良駆除の心理的ハードルが下がったな。
自爆してどうするんだw
582わんにゃん@名無しさん:2006/09/02(土) 22:58:58 ID:5poFZgtr
ほぼ一ヶ月ぶりに餌をやりにいった。
以前は6匹ぐらいいた一帯だが3匹になっており、それぞれがほっそりと痩せているような気がした。
それでもくたばってないってことは誰かしら餌をやってるんだろう。
持っていた缶詰1つを3匹で競い合うように食っていた。カラになった缶に顔突っ込んで残り汁をすすっていた。
以前は触らせてくれなかったビビリ猫どもが餌ほしさに擦り寄ってきやがった。

哀れな奴らだ。
583わんにゃん@名無しさん:2006/09/02(土) 23:51:39 ID:Mp/GevRF
>>581
>ということは裁判すら発生していない野良猫の駆除が有罪である根拠はどこにもないわけだw

裁判を経ずに刑事罰を受けることはあり得ない。しかし、
愛護動物殺傷という行為が犯罪であることには何ら変わりない。

「裁判が発生してない行為なら有罪じゃないからOK」って
考え方をするなら、犯罪行為だろうが何だろうが捕まらないように
隠れてやったり逃げ回ったりしてればいいんだ、と言ってるに等しい。

>おうむ返しは「負けている」証拠だな。

むしろ、人格攻撃に持ち込むお前こそ「負けている」。

>特殊景品は風営法845条で店が景品として出品するのを禁止されてる有価証券とまったく同じものだ。
>「パチンコに限り、換金性のある有価証券を出品して良い」という法規定はないがなw

あくまで、有価証券は有価証券、特殊景品は特殊景品、同じものではない。
法の隙間を突いている脱法的行為という見方は成り立つかも知れんが、
少なくとも形式的には「違法性を回避している」とみなすことはできる。
それに対し、猫の毒殺は形式的な面ですら違法性回避の根拠を見い出すことはできない。

>>「この事例では今まで事件になった例はない」なんてことはいくらでも言える。
>569のこの発言のおかげでぐっと野良駆除の心理的ハードルが下がったな。
>自爆してどうするんだw

むしろ自爆はお前だ。お前の論法では >>568 みたいな主張も成り立っちまうんだからな。
コンビニで保険金殺人することに対する心理的ハードルも下がるのか?w
場所や手段などで違法性の有無が区別されていない以上、
場所や手段がどうあれ犯罪行為には変わりない。
584わんにゃん@名無しさん:2006/09/02(土) 23:59:20 ID:7+EGwGwJ
餌万はよほどパチンコに苦い思い出があるらしいw
585わんにゃん@名無しさん:2006/09/03(日) 01:27:30 ID:/KhnqzYq
▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲ 餌ヤリが禁止されて一番困るのは虐待者! ▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲

今やペットとして猫を飼うのであれば猫の病気や事故などの心配から室内飼いが一番望ましいとされています

正しく猫を飼育するのであればペットショップで購入するか里親サイトから譲ってもらう事ができます

但しこれらの場合は身元を明かす必要が有り、また里親からは定期的に里子の様子を伺う連絡が来ます

虐待者が身元を明かさずに被害猫を入手するには野良を慣れさせて捕獲するしかありません

餌ヤリが禁止されてしまえば彼らが安全に猫を入手する術が無くなってしまうのです

ですから発言者の本性の判らない匿名掲示板では虐待者が何食わぬ顔で「虐待反対!」と煽って餌ヤリ禁止に反対をしているのです
586うちの愛猫日記:2006/09/03(日) 08:10:37 ID:R9j+JL4N
駅前の公園に数匹の野良猫が居る。
仕事が配達なので猫餌はいつも持参し走る
駅前は配達ルートなので餌は与えていたが
ある日ぐったりした子猫が居たので最寄りの犬猫病気をナビで検索し
連れて行き、仕事帰りに迎えに行くと元気を取り戻していた
感染病で両面に膿が出て固まり、目が腫れ開かない状態…つづく。
587うちの愛猫日記2:2006/09/03(日) 09:02:59 ID:R9j+JL4N
感染病が原因で、まぶた周辺が腫れ上がり
膿が、まぶたをふさぐ形で両目が見えない状態。
まぶたが膿で固まったので、今度は鼻から出ている状態で飲み込む事も有るらしく相当衰弱し今夜にも危ない状態。

獣医は助からないかもしれませんか、やるだけの治療はしましたと言い、目頭があつくなるが

ひとつだけ気になる言葉を言った獣医に激怒しかける(これって野良猫だよね今拾って来たの?)
…つづく。
588うちの愛猫日記3:2006/09/03(日) 09:26:47 ID:R9j+JL4N
腫れ上がり膿で固まっていたまぶたは、薬剤とメスを使い上手く膿だけを取り除く事が出来たが

真っ赤に充血し痛々しく獣医が視力は今の状態ではまだ分からないと、取り敢えずお薬を貰い帰宅
片手の手のひらに乗る程の小さい体で300gでしたが衰弱が激しく油断は禁物だった。

衰弱と薬で1日中寝ている状態が続くが苦しんではいない様子でペット店に猫用ミルクを買いに行く。…つづく。
589わんにゃん@名無しさん:2006/09/03(日) 10:06:42 ID:Jq1AmHWc
>>587
なんで怒るのかさっぱりわからんぞ。
続きを読めばわかるなら、さっさと書け。
590わんにゃん@名無しさん:2006/09/03(日) 10:55:45 ID:CeeusGv+
まさか自分の飼い猫じゃないから治療費はタダにしろとか獣医に言ってないよね…

多くの場合、野良を治療したいのなら責任を負って飼い猫にしなさいと獣医に注意されるよ
591わんにゃん@名無しさん:2006/09/03(日) 10:59:43 ID:B2q+AMy8
592わんにゃん@名無しさん:2006/09/03(日) 12:43:40 ID:hQquZjAW
野良猫を殺さず良い方法は無いのかと、掲示板を見るたびに思う。
猫って一度でも飼った経験の有る人にはわかるんだけど、可愛い生き物なんだよね。
ほんとうにお金が有れば日本全国の野良猫を保護してやりたいぐらいです。
人間の勝手で殺されるのなら、なにか猫島でも作りそこに放し飼いをするなり方法はないのですかね。
593わんにゃん@名無しさん:2006/09/03(日) 18:15:35 ID:pesMRLxR
二言目には、迷惑、迷惑、迷惑・・。
一見、社会のことを考えている常識人のように見えて
実は自分の便宜、自分の都合が最優先の自己中人間の大増殖が
こういうサツバツとした世相やこういうスレを生んだんだろうね・・
野良猫くらい、いいじゃん。
もっとさきに処理しなくちゃいけない悪が、世の中にはいーっぱいある。
野良猫なんかにかまってるな。
594わんにゃん@名無しさん:2006/09/03(日) 18:24:39 ID:9YnzzaGp
>>593
野良猫なんかにかまってるのは餌やりだぞ。
このスレは構うなと言ってるんだぞ。

そして、猫を迷惑に思っていない人間も無責任餌やりを糾弾している。
迷惑なのは猫ではなくて無責任餌やりだという考えな。
595わんにゃん@名無しさん:2006/09/03(日) 19:06:45 ID:nu+7O5Z6
今日の朝、近所の公園を散歩してたらベンチの前にちっちゃな物陰があった。
でっかいネズミかと思って近づいてみたらちっちゃな子猫だた。
そしたら、近くに寄ってきてニャーニャー泣き始めた。
でも飼ってやれないからそのまま帰ってきた。

今さっきまた散歩に出かけたら、なんとまだその子猫がいるではありませんか!
朝ほど元気はなく丸くうずくまってました。
そして、誰かが餌付けしてるのか子猫の前には餌が置いてありました。

とりあえず報告。
596わんにゃん@名無しさん:2006/09/03(日) 21:07:06 ID:C9tJnuvX
>>595
暑くて脱水症状おこしてるのかもしれない。やる気があるなら獣医に診てもらう、
無理なら子猫用ミルクを毎日変えて与えてやるとか・・・
597わんにゃん@名無しさん:2006/09/03(日) 21:08:06 ID:1quaca5P
そんな猫は燃やしてしまえ!!!
598わんにゃん@名無しさん:2006/09/03(日) 21:54:08 ID:/phUWby3
>>583
> 裁判を経ずに刑事罰を受けることはあり得ない。
まったくその通りw 

> 愛護動物殺傷という行為が犯罪であることには何ら変わりない。
それはニートであるお前の自己解釈。
事実→ これまで自宅の庭に仕掛けた毒餌で事件化した例はない。

> 考え方をするなら、犯罪行為だろうが何だろうが捕まらないように
「犯罪行為」という前提がそもそも間違い。
司法が決定した前例でもあるのかね?
文面上は違法であっても、パチンコや甲子園トトカルチョ等社会的に浸透し事実上合法である例は多い。

> むしろ、人格攻撃に持ち込むお前こそ「負けている」。
ええっ。「ニート」「在日」「無職」「高齢独身」はすべて事実だったのか...
たんに憶測だったのに図星とは、そりゃ悪いことをしたなw

> >「パチンコに限り、換金性のある有価証券を出品して良い」という法規定はないがなw
> あくまで、有価証券は有価証券、特殊景品は特殊景品、同じものではない。
じゃあ風営法に「換金性のある特殊景品を用いた場合は合法」と書いてある訳だな。ソースは?
ところで、養鶏業者が犯罪組織であることと、養鶏業者と警察が癒着しているソースはどうした?

> コンビニで保険金殺人することに対する心理的ハードルも下がるのか?w
コンビニで保険金殺人がどうしてパチンコ

> 場所や手段などで違法性の有無が区別されていない以上、場所や手段がどうあれ犯罪行為には変わりない。
文面上はそうかもしれないが、
現実的にはパチンコや甲子園トトカルチョのように事実上合法である例は多い。
少なくとも自宅に捕獲箱を仕掛け、愛護センター等に持ち込む場合は野良の殺害という結果に関わらず、
行政も積極的に処分しているわけだから、完全に合法であるし、
これまで、自宅の庭に仕掛けた毒餌で事件になった例はない。
従って、庭に毒餌を仕掛ける行為は法理論上事実上合法と言える。
599わんにゃん@名無しさん:2006/09/03(日) 21:56:04 ID:/phUWby3
>>592
> ほんとうにお金が有れば日本全国の野良猫を保護してやりたいぐらいです。
お金はなくても、ワンルームで20匹までなら飼育可能。
まずは実行してみては?
600わんにゃん@名無しさん:2006/09/03(日) 21:57:46 ID:/phUWby3
>>593
> 野良猫くらい、いいじゃん。
野良猫はいっこうに気にならないが、庭に毎日まき散らされる糞尿は見過ごせないな。
餌やりのキャットフードが糞に化けるわけだから、
餌やりは糞をまき散らしているのと同様。

601わんにゃん@名無しさん:2006/09/03(日) 22:03:24 ID:WqV17Gkf
ウチの地区は地域猫という考え方が浸透しています。
なので、餌をあげることはいいと思いますが、やっぱり責任あるあげ方をしてほしいです。
近所のおじさん、コンビニ弁当やカフェオレ、プロ野球チップスなどを袋やパックのままあげて、ゴミはそのままなんですよね。
どうせなら安いものでもいいからキャットフードを、風に飛ばされない器であげてほしいです。
602わんにゃん@名無しさん:2006/09/03(日) 22:53:58 ID:pesMRLxR
この板では「野良猫に餌やるな」派がハバを利かせているようだがどうなんだ?
これが世間の常識になってきたら、外猫はかなり危機的状況だぞ。
2ちゃんから「餌くらいやってもいいじゃん。その代わり糞の処理もちゃんとやれ」
「野良猫と人間の共生の道はないのか?」という提言を発して
大きな運動にしていきたい。
だれか、この件をきちんと理論武装できる人はいないのか?
603わんにゃん@名無しさん:2006/09/03(日) 23:00:46 ID:B/vUv+iB
>>602
ヒント:地域猫
604わんにゃん@名無しさん:2006/09/03(日) 23:18:30 ID:pesMRLxR
「定着させよう!地域猫」
だれか、スレ立てて!
605わんにゃん@名無しさん:2006/09/04(月) 00:44:36 ID:wyNQ5oWL
虐待事件がおきてるのに、地域猫なんてやりたがる奴は基地外
606わんにゃん@名無しさん:2006/09/04(月) 01:11:35 ID:3f9t/lyQ
>>598
>事実→ これまで自宅の庭に仕掛けた毒餌で事件化した例はない。

だからそんなお前の論法なら >>568 のような言い分も成り立つぞw

>「犯罪行為」という前提がそもそも間違い。
>司法が決定した前例でもあるのかね?

愛護動物殺傷は法規定上明らかに犯罪。しかも、
「自宅敷地内」でも有罪だし、「毒餌」でも有罪との司法判断もある。
もし、「自宅敷地内」かつ「毒餌」なら無罪と強弁するなら、まさに >>568 だw

>ええっ。「ニート」「在日」「無職」「高齢独身」はすべて事実だったのか...

全く事実に反する。しかし、そんなレッテル張りは事実か否かに
かかわらず人格攻撃には変わりないだろ。

>じゃあ風営法に「換金性のある特殊景品を用いた場合は合法」と書いてある訳だな。ソースは?

お前は「法律で合法と規定された行為以外は違法」とでも言うのか?w
法律では有価証券は違法とされるが、(換金性の有無にかかわらず)景品を出すことは禁じられていない。

>ところで、養鶏業者が犯罪組織であることと、養鶏業者と警察が癒着しているソースはどうした?

愛護動物殺傷という明らかな犯罪行為に手を染めている組織なら、
犯罪組織と言っても過言ではない。また、そんな犯罪行為を
摘発するどころか“公認”している警察があれば、まさに癒着だ。

>行政も積極的に処分しているわけだから、完全に合法であるし、

行政による殺処分は、法令に基づく業務だから違法性はない。
それに対して、一般個人による殺傷は違法性を回避する根拠は全く存在しない。

なお。行政による殺処分そのものには違法性はないとはいえ、
http://money.2ch.net/estate/kako/1045/10450/1045065161.html
の 21 のように、違法との断定ではないものの「殺すことが明白なのに
捕獲するのは法に触れる恐れがある」と千葉県が回答したように、
捕獲が法に触れる可能性はある。

>これまで、自宅の庭に仕掛けた毒餌で事件になった例はない。
>従って、庭に毒餌を仕掛ける行為は法理論上事実上合法と言える。

だからそんなお前の論法なら >>568 のような言い分も成り立つぞってw
607わんにゃん@名無しさん:2006/09/04(月) 01:28:43 ID:l+RmFNca
>>602
東京都 「飼い主のいない猫」との共生をめざす街ガイドブック
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/eisei/d_animal/nekogaid.html
飼い主のいない猫との共生支援事業
(東京都動物愛護推進総合基本計画<ハルスプラン> 具体的施策の展開)
http://www.metro.tokyo.jp/INET/KEIKAKU/2004/02/70e2i206.htm

アンケート結果
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/eisei/d_animal/gaido3.pdf
活動の評価
    良い策だ      59.0%
    他に方法がない  35.4%
    逆効果だ       1.1%
    もっと良い方法   2.2% (「猫を駆除することが最良の方法」など)
    無回答        2.2%
活動の前と後の地域の変化 (複数回答)
    猫被害減少            61.2%
    環境美化につながった     26.4%
    地域への関心向上       19.6%
    コミュニケーションの活性化  19.1%
    生活マナー向上         10.1%
    人間関係悪化           7.3%
    犬飼育マナー向上         6.7%
    猫問題増加             5.6%
    その他               10.7% (「変化はない・わからない」など)
猫に対する印象の変化 (複数回答)
    管理し共生すると良い  70.2%
    共生社会ができそう    28.7%
    猫により心が和む     18.0%
    猫が好きになった     10.7%
    猫はいなくなって欲しい   9.0%
    猫は好きになれない     6.0%
    その他             3.9% (「何も感じない・変化はない」など)
地域の猫問題の変化
    減少      63.6%
    不変      25.8%
    増加      2.0%
    元から無い  2.0%

捨てイヌ・ネコ、10年で半減へ・環境省が方針
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20060629STXKD088628062006.html
 動物愛護管理基本指針の素案に盛り込み、中央環境審議会の部会に提出した。
パブリックコメント(意見公募)を経た後、早ければ9月の答申となる見通し。

 また、都市部、集合住宅での動物の飼い方を示し、不妊措置やふん尿の始末など、
一定のルールを決めて地域全体で飼う「地域ネコ」など、野良ネコの適正管理などに
ついてもガイドラインを作成するとしている。
608わんにゃん@名無しさん:2006/09/04(月) 16:09:30 ID:tXEuUmeO
>>602
これが世間の常識になったら、野良猫の状況は総体としては圧倒的に改善される。
目の前にいる猫はおまえが救ってやれ。

皆に紹介されてる地域猫だが、
「餌やり禁止を基本」としない限り、地域猫は理解されない。
環境省の方針に則して各自治体が条例でバックアップしなければならないだろう。
今のところ、それをやってるところはない。
杉並案が潰されないことを祈る。
609わんにゃん@名無しさん:2006/09/04(月) 16:17:56 ID:exoakW12
野良は飼ってくれる人探して見つからなかったら駆除も仕方ないよ。
610わんにゃん@名無しさん:2006/09/04(月) 16:18:32 ID:SLA93OVn
>「餌やり禁止を基本」としない限り、地域猫は理解されない。
>杉並案が潰されないことを祈る。

単に「餌やり禁止」なんて表現するから杉並案も誤解されることになる >>349-352
611わんにゃん@名無しさん:2006/09/04(月) 16:23:25 ID:RZTKID/s
迷惑受けるのは困るって人は結構いたとしても、だからといって野良駆除の支持者は少数派。
>>607もそうだし、前出てた青葉区のもそうだし。
612わんにゃん@名無しさん:2006/09/04(月) 16:26:49 ID:exoakW12
でも、実際に駆除しないと迷惑被ってる人もいる。
駆除が駄目ならどっかおばすて山じゃないけど、山にでもまとめて放置すべき
613わんにゃん@名無しさん:2006/09/04(月) 16:32:22 ID:tXEuUmeO
>>610
だから俺もわざわざ「餌やり禁止を基本」と書いてるんだが、
冗長な上に頭の「餌やり禁止」のほうがインパクトあるからな。

なにか良い表現はないものか?
614わんにゃん@名無しさん:2006/09/04(月) 16:33:47 ID:EyGpXxuT
【岐阜】野良猫被害 解決難しく 14匹捕獲、大部分を保健所で処分 
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1157338425/l50
615わんにゃん@名無しさん:2006/09/04(月) 16:48:24 ID:fFRcsMIw
なんか、家の近所じゃ最近、野良猫見ないんだよね。
あんまり、猫に対して厳格に対処しすぎている分、猫の数がもしかしたら
減少しているのかもしれない。

野良猫は餌やり禁止、あるいは殺処分
飼い猫は避妊・不妊手術。

これを繰り返していけば、和猫は希少種になっちゃんじゃないのかな?
ブリーダーが繁殖させている洋猫とかはともかく。

地域によっては確かに野良猫が受忍限度を超えて大量発生している
ところもあるかもしれないけど、それほど問題になっていない地域では、
餌やりぐらいいいんじゃないの?

猫だって今までいわば人間に寄生して生きていたわけであって、いきなり
野良猫に餌やりは禁止じゃ、生態系が狂っちゃうんじゃないの?

単純に小動物をかわいがるのは人間のヒューマニズムでしょ。
頭ごなしに否定するのもどうかと思う。
猫のフンごときで、猫を害獣扱いするのも、潔癖すぎないかな。
フンなんてどうせ、自然分解されるものだし。
616わんにゃん@名無しさん:2006/09/04(月) 19:27:09 ID:o47Ld6PR
>>615に激しく同意。
みんな自分の権利だとか、清潔さとかに以上に潔癖になりすぎて
なんか大切なものを見失ってるよ。
617わんにゃん@名無しさん:2006/09/04(月) 19:30:34 ID:o47Ld6PR
それから、日本固有の品種である日本猫は血統が固定されてないので
いつまでたっても駄猫あつかいだけど、
ラグドールやら、スコティシュフォールドやらっていう舌噛みそうな
名前の高価な猫より、利口で控えめで心優しく、ほんとにかわいい。
日本猫(和猫)を守って次代に伝えたい、っていう気持ちもある。
618わんにゃん@名無しさん:2006/09/04(月) 19:56:03 ID:UlecNHrM
野良猫なんぞ和猫以外の品種も逃げ出したり外飼いをしているので
そもそも品種の保持なぞおぼつきませんが、ナニカ?

和種を尊ぶならブリーディングして増やしてください
それも完全室内飼いでね
619わんにゃん@名無しさん:2006/09/04(月) 20:14:36 ID:xh03WwPT
人間が猫を捨てない、餌をやらなければ野良猫なんて存在すらしないもの
本来、ペットであるはずの猫種が野生になってる時点で既に生態系が狂ってる事になる
猫ファンの人は猫ばかりを特別扱いしているような感じがするが、
猫が野良である以上は他の野生動物と同じように扱うべきだと思う
生態系の話をするなら尚更の事、野良猫に餌を与えるべきではない
人間は野生動物に必要以上に接触するべきではない
「無責任な餌やり」というのは、周りの人間への気配りだけではないだろ
中途半端に餌をやってると猫は自分で餌をとらなくなるよ
人間に依存させるという事は猫の習慣を変えてしまうという事
野生の中で人間に依存した猫が強く生きていけるとは思えないな
ペットの猫と野良猫はきっぱりと区別するべき
どうしても気になるなら自分で室内飼いをするか、里親を探すしか無いと思う
620わんにゃん@名無しさん:2006/09/04(月) 20:59:53 ID:ygNjBKWg
地域猫なんてお気楽に猫に触れ合いたい猫キチの詭弁
621わんにゃん@名無しさん:2006/09/05(火) 08:37:45 ID:1Q1T7EP0
猫嫌いにとって地域猫とは苦痛の押し売り。
猫による被害を減らす・無くすかと考えると、この考えは全く解決にならない。
嫌煙で喫煙者がはじかれていく今の世の中、
嫌猫は我慢を強いられる今の状況が異常。
自己満足で周囲に迷惑を強要する餌やりどにはその辺を考える頭は無いらしい。
622わんにゃん@名無しさん:2006/09/05(火) 09:20:47 ID:7zjlYulf
>>615
聴くべき意見はこれのみ。
>小動物をかわいがるのは人間のヒューマニズムでしょ。
あとはすべて誤解と誤解に基いた意見だね。

かわいい小動物を大量に生み出し殺してるのが餌やり。
623わんにゃん@名無しさん:2006/09/05(火) 09:35:34 ID:Vbch9hxM
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 危険ボランティア・愛護団体リスト
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
北海道 : ニャンコ先生、ドッグレスキュー 、まちょんぷ、三上
大阪 : 凛ママ、Kenny(嶋田) 、おおた、いよだ、キョロLOVE、蓮月、ちびる、ARK、ハッピーハウス
兵庫 : MARU、aya、あんりママ、anma、プラーナ、井口、Sin
京都 : 蘭子,Ruu
千葉 : 古村(さんかく)、ライフボート、小さな命を救う会、瀬川、ようこまま、宮川、
アンブロシア・ドッグ・ホーム、二子玉川いぬねこ里親会
沖縄 : ケルビム
三重 : 濱井
福岡 : 生全寺(黒幕ねこだすけ)、北九州ノアハウス
愛知 : 大学猫(Saori)、野村みちこ、宮田、小野、ねこ子
静岡 : こま、ハッチ-
神奈川 : ゆり子、Sumire、ひふみ(伊藤(イニシャルK.I))、かめおか、犬猫救済の輪(結)
上地サチ子、
東京 : チー子、CAJA、SALA NETWORK(谷野)、ねこのおじちゃん、動物生命尊重の会(金木)、HAS(川村)
ねこだすけ(工藤)、天使の心を守る会、ヘルプアニマルズ(杉坂)、ARC(川口)、SASA JAPAN
ラブラドール社会福祉協会、CATNAP
山梨 : リトルキャッツ、天使の心を守る会(山本)
埼玉 : 浦和ペット里親会
群馬 : 太田動物救済センター(長井)

関東 : KKK、クラゲ、田矢、星野、田中、長谷川
北陸 : 子猫成猫80匹SOS (とく、ありこ、ヒロ、リトルキャット)

これらの人物と同名の方がいらっしゃいましたら、お許し頂きたいと思います。

●上記はほんの一例で、一部仮名の可能性もあります
他にも全国的に多数不審者情報が寄せられており、現在調査中の人物も多々
存在します。
更に、ネットにおいては名前やメールアドレスは幾らでも偽れたり、変更や
複数使用も可能ですので、リスト等に該当しなくても安心してしまわず、
充分お気をつけ下さい。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 逮捕済み犯罪者リスト
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ヘルプアニマルズ 杉坂由加里
アニマルライツセンター(ARC) 川口進
太田動物救済センター 長井薫
624わんにゃん@名無しさん:2006/09/05(火) 18:11:00 ID:ZR7bSvt5
星野節子は関東ではなく福島県二本松市
動物の不妊去勢と尊厳死を考える会
http://www2.tky.3web.ne.jp/~meme/index.html

熊森協会が欠落
http://hb6.seikyou.ne.jp/home/kumamori/

可能ならば北から並べ直してもらえるとうれしい

625わんにゃん@名無しさん:2006/09/05(火) 19:11:58 ID:nTWe7nQp
>>622
>かわいい小動物を大量に生み出し殺してるのが餌やり。

この理屈がよくわからない。
君は野良猫が全滅すればいいと思うの?
確かに野良猫が全滅したら、もう繁殖が不可能だから、それ以上、子孫が増えることはないが。

しかし、それは愛護精神としては、本末転倒じゃないのか?

たしかに、動物は人間とは違って、計画的な出産抑制はできない。
だから、残酷なようだが、あるていどの間引きは仕方がない。

しかし、それがイコール野良猫への餌やり停止にはならないと思う。

>>621
>嫌煙で喫煙者がはじかれていく今の世の中、
>嫌猫は我慢を強いられる今の状況が異常。

それは社会通念上の受忍限度の問題でしょ。
喫煙者だって、街中でタバコを吸うのは否定されていない。
ただ室内で、嫌煙者とタバコを吸うことが否定されるんでしょ。

地域猫(喫煙者)が君の部屋に入ってきたら、追い払う権利はあるが、街中にいる猫(喫煙者)まで追い払うことはできないでしょ。
そこまでやったら権利の乱用だよ。

確かに猫を見ただけで虫唾が走るという人もいるかもしれないが、それはその人の猫アレルギーを治すべきだと思う。
人間はそうやってトラウマや精神的アレルギーを克服しているのだから。
626わんにゃん@名無しさん:2006/09/05(火) 20:03:24 ID:ZR7bSvt5
>>625
愛護精神を正常に発揮するなら
野良猫状態をなくしすべて室内飼いになるようにすること

それから動物アレルギーは治療の方法がない
(アレルゲンに触れない=状態を悪化させない しかない)
それを治せというのは
無理解で無神経な発言
627わんにゃん@名無しさん:2006/09/05(火) 20:42:56 ID:o5LGDE8i
迷惑だと思っている人間が大勢居るのに「猫害くらい我慢しろ」で片付けるのはどうかと
タバコのポイ捨ては吸う人間のマナー次第、
猫害は接する人間のマナー次第で現状の改善が望めるもの
管理者のマナー次第で肩身の狭い思いをする人間がずっと少なくなるのに
どうして一部の猫ファンのわがままの為に猫害被害者だけが我慢をしなければならないのか
こんな状況では猫害被害者の殆どが何の対策をうてないままだ
保健所送りにするのが可哀想だと思ってるのは猫ファンだけじゃないよ
被害者だってできれば放っておきたいと思ってる。だが我慢にも限界ってものがあるだろ
野良猫が増え続ける原因が一人の餌やりだとわかっているなら、
餌付けをやめるように訴えるのが当然だ
餓死しそうな猫にまで餌をやるなとは言わないが、
まるでペットの如く餌をやるのはあまりにも無責任だと思う

>君は野良猫が全滅すればいいと思うの?
野良猫に関しては完全に居なくなるに越したことはない
飼うなり里親に出すなりして減らすべきだと考えている
保護されるべきである愛玩動物が野良として生まれた、育っている事が既に不幸なのだから

あとは>>626に同意
628わんにゃん@名無しさん:2006/09/05(火) 21:13:12 ID:nTWe7nQp
>>626
>野良猫状態をなくしすべて室内飼いになるようにすること

たしかに、それが理想であることは認めるが、だからといって完全餌やり禁止は極端だろう。
愛護精神で言えば、

完全室内飼い>>>餌やり室外飼い>>>餌もやらない

だろう。
どうも、君たちの論理が、

室内飼い>>>餌もやらない>>>餌やり室外飼い

になってるような気がするんだが。

>それから動物アレルギーは治療の方法がない

だから、君が猫に接触しなければいいんだろ。
猫が君の室内に侵入してくるわけじゃないんだし。
ただ近所をうろついているだけだ。
ただ遠くをうろうろしている猫を、目ざわりだからといって、 駆除するのは行き過ぎだろう。

いくら街中とはいえ、人間以外の生物がいない環境は、逆に病的だよ。
それに適用するように努力はすべきだとは思うよ。

要は猫密度の問題でしょ。
猫が過密状態だったら、一時的に餌やりを禁止することはできると思うけど、
状況は一様ではない以上、単純に猫への餌やりを糾弾することはできないよ。
629わんにゃん@名無しさん:2006/09/05(火) 21:36:50 ID:ZR7bSvt5
> 完全室内飼い>>>餌やり室外飼い>>>餌もやらない
> 室内飼い>>>餌もやらない>>>餌やり室外飼い

室内飼い>屋外飼い
飼育>餌付け
二つを混同すると混乱するよ

> 要は猫密度の問題でしょ。
その通り
そして餌付けをすることによって密度は高まる
(餌付けをしなければ密度は高まらない)
それも理由の一つ
630わんにゃん@名無しさん:2006/09/05(火) 22:00:10 ID:5luYW77k
猫嫌いが増える理由は餌やり。
631わんにゃん@名無しさん:2006/09/05(火) 22:30:04 ID:v2w5CUu4
>>606
> だからそんなお前の論法なら >>568 のような言い分も成り立つぞw
頭の悪そうな例だな。さすがに無職在日は発想が違う。
例えるなら、公然わいせつ罪は
繁華街で全裸で歩いていると摘発されるが、一方公衆浴場で全裸になっても摘発された例はない。
公道で毒餌を仕掛けたら摘発されるが、自宅に庭に仕掛けた毒餌では摘発された例はない。

> 愛護動物殺傷は法規定上明らかに犯罪。しかも、
まず、不凍液の場合これまで事件になった例はない。
従って不凍液で猫が殺傷された例は存在しない。
→例があればソースを出すように。ニート。
しかも、不凍液は毒物及び劇物取締法の指定外。つまり法理論上毒物ではない。
従って不凍液を添加されたキャットフードは法理論上は毒餌ですらない。

> 全く事実に反する。しかし、そんなレッテル張りは事実か否かに
「ニートではない」→「定職無しフリータ」 「在日ではない」→「在鮮」 「無職ではない」→「パチンコ好きの工員」 「高齢独身ではない」→「中年独身」
まあ、同じようなもんだろw

> かかわらず人格攻撃には変わりないだろ。
ミスワールドに「ブス」と言ってもなんの攻撃にもなっていない。
606が攻撃と感じたのは何かしらの事実が含まれており、おそらく図星だったからに他ならないw

> >じゃあ風営法に「換金性のある特殊景品を用いた場合は合法」と書いてある訳だな。ソースは?
> 法律では有価証券は違法とされるが、(換金性の有無にかかわらず)景品を出すことは禁じられていない。
質問に答えていないな。
「換金性のある特殊景品を用いた場合は合法」と書いてあるソースは?

> >ところで、養鶏業者が犯罪組織であることと、養鶏業者と警察が癒着しているソースはどうした?
> 愛護動物殺傷という明らかな犯罪行為に手を染めている組織なら、 犯罪組織と言っても過言ではない。
お前のニート感想など誰も興味はない。
養鶏業者が犯罪組織であるという前例、客観的なソースは?

> >行政も積極的に処分しているわけだから、完全に合法であるし、
> 行政による殺処分は、法令に基づく業務だから違法性はない。
市民が捕獲箱で捕まえて愛護センターに持ち込むことは、
その法令に基づく行政に協力することになり、完全に合法というわけだ。

>違法との断定ではないものの「殺すことが明白なのに
> 捕獲するのは法に触れる恐れがある」と千葉県が回答したように、
行政は法解釈を決定する権限はない。
従って行政の法解釈により個人の自由な行動は法理論上制限されない。市民の行動の自由である。
(606の故郷である北○鮮ではどうかしらんが)
でなければ、司法が「愛護センターに持ち込む前提で捕獲を行うことが有罪」と判断した前例、ソースは?

> だからそんなお前の論法なら >>568 のような言い分も成り立つぞってw
繁華街で全裸で歩いていると摘発されるが、一方公衆浴場で全裸になっても摘発された例はない。
公道で毒餌を仕掛けたら摘発されるが、自宅に庭に仕掛けた毒餌では摘発された例はない。
632わんにゃん@名無しさん:2006/09/05(火) 22:36:00 ID:v2w5CUu4
>>615
> それほど問題になっていない地域では、
> 餌やりぐらいいいんじゃないの?
地域の問題ではなく、「自宅の庭」の問題。
いくら地域全体では問題が少なかろうが、毎日庭にされる家庭では大問題。

> 単純に小動物をかわいがるのは人間のヒューマニズムでしょ。
> 猫のフンごときで、
人間とけだものの違いのひとつには衛生観念がある。
清潔感には人間の尊厳に関わる。
毎日身近に糞尿をまき散らされるのは人間の尊厳を踏みにじられるに等しい。
633わんにゃん@名無しさん:2006/09/05(火) 22:45:23 ID:ZCnFCrRo
悔しくて眠れないまで読んだ。
634わんにゃん@名無しさん:2006/09/05(火) 22:56:04 ID:KPD8xHfh
無職ニートの餌万を放置プレーwww
635わんにゃん@名無しさん:2006/09/06(水) 00:56:04 ID:hqXuXVJh
>>631
>頭の悪そうな例だな。さすがに無職在日は発想が違う。

頭が悪いのはお前だ。>>568 なんかはお前の論法の矛盾を端的に表しているが、
別の側面からもその論法のおかしさを解説してやるよ(後述)。

>公然わいせつ罪は繁華街で全裸で歩いていると摘発されるが、
>一方公衆浴場で全裸になっても摘発された例はない。

公然わいせつ罪は全裸になること自体を罰するものじゃないからな。
あくまで「公然とわいせつな行為をした者」を罰するものだ。
全裸になるというのは公然わいせつ罪成立の十分条件ではない。
それに対して、動愛法の規定は愛護動物殺傷自体を罰するもの。
そんなもの持ち出したところで、お前の論法の正しさの根拠には全くなってませんな。

>まず、不凍液の場合これまで事件になった例はない。

単に発覚しにくい事例は検挙されにくいってだけだろ。
先日、大阪のマンションで女性が監禁されていたという事件があって、
2年前に別の女性が衰弱して死亡していた件についても同一犯による
犯行という容疑が強まったが、今回の事件がなければその2年前の件は
事件性なしという扱いのままになってしまってただろう。

そもそも、じゃあ事件になった例がなければ無罪ってんなら、
燃料電池車で人をひき殺して事件になった例がなければ
燃料電池車で人をひき殺すのは合法なんだな?w
そんなアフォな論法が正しいと信じて疑わないお前の方こそ
よっぽど「ニート」だ罠。
636わんにゃん@名無しさん:2006/09/06(水) 00:56:36 ID:hqXuXVJh
>しかも、不凍液は毒物及び劇物取締法の指定外。つまり法理論上毒物ではない。

毒劇物か否かにかかわらず、愛護動物を殺傷すれば犯罪だ。
毒劇物取締法の対象外の物質を用いて殺傷すれば無罪なんていう論法は、
銃刀法による取締まり対象外の刃物で殺傷すれば無罪だ、と言うのと同じぐらいアフォな論法。

>ミスワールドに「ブス」と言ってもなんの攻撃にもなっていない。
>606が攻撃と感じたのは何かしらの事実が含まれており、おそらく図星だったからに他ならないw

じゃあミスワールドに「ブス」って言ってこいよw そもそも、相手の主張ではなく
(事実か否かにかかわらず)相手の出自や身分などを持ち出してなんてレッテル貼りに
持ち込むなんてこと自体、お前が「負けている」ことの現れ。

>「換金性のある特殊景品を用いた場合は合法」と書いてあるソースは?

禁止と規定されてる有価証券と異なり、(換金性の有無にかかわらず)景品については
禁じられていないから合法だ。もし「合法と規定されていなければ違法」なんて言うなら、
「2ちゃんに書き込んでいいという法規定はないから2ちゃんへの書き込みは違法」ってなるぞw

>お前のニート感想など誰も興味はない。
>養鶏業者が犯罪組織であるという前例、客観的なソースは?

犯罪行為に手を染めている組織なら犯罪組織だ。これは養鶏業者か否かにかかわらず。
それとも、野良猫殺傷などの犯罪に手を染めてない養鶏業者まで俺が犯罪組織だと
言ってる、とでもお前は思ってるのか? そんな理解力のなさじゃお前こそ「ニート」だ。

>行政は法解釈を決定する権限はない。
>従って行政の法解釈により個人の自由な行動は法理論上制限されない。市民の行動の自由である。

そんなこと言うなら、司法だって法解釈を決定する訳じゃない。
司法が決定するのはあくまで裁判当事者の処遇だけであり、
法解釈自体に拘束力はないからな。
637わんにゃん@名無しさん:2006/09/06(水) 00:57:08 ID:hqXuXVJh
で、お前の論法についてだが、論理学的に考察するなら

A:「事実 → 〜が事件化したことはない」
B:「〜は合法である」
    注)ここでは「事件」とは「刑事事件」を指すものとする。

お前は「A⇒B」ということを言ってるわけだが、もし仮にこれが成り立つなら
対遇の「¬B⇒¬A」も成り立つことになる。

¬A:「事実 → 〜が事件化したことはある」
¬B:「〜は違法である」

つまり「違法行為であれば事件化する」だ。しかし、これらはいずれも成り立たない。
なぜなら、「A∧¬B」(事件化しない違法行為)という領域が存在するから。

一方、逆の「B⇒A」(合法行為であれば事件化しない)ならば成り立つし、
この対遇「¬A⇒¬B」(事件化したことがあれば違法行為だ)も成り立つ。
なぜなら、「¬A∧B」(事件化する合法行為)という領域は存在し得ないから。


このように、お前の論法は論理学的に見ても成り立たないものだ。
まぁ必要条件・十分条件なんてのは高校の数学レベルでも出てくる話だが、
それらを取り違えて成り立たない論法を成り立つものだと信じ込んで
しつこいほどに繰り返すようじゃ、高校レベルの勉強からやり直した方がいいぞ。
638わんにゃん@名無しさん:2006/09/06(水) 01:32:21 ID:tNePrEf1
■□■□■□■□■□■□ 餌ヤリが禁止されて一番困るのは虐待者! ■□■□■□■□■□■□

今やペットとして猫を飼うのであれば猫の病気や事故などの心配から室内飼いが一番望ましいとされています

正しく猫を飼育するのであればペットショップで購入するか里親サイトから譲ってもらう事ができます

但しこれらの場合は身元を明かす必要が有り、また里親からは定期的に里子の様子を伺う連絡が来ます

虐待者が身元を明かさずに被害猫を入手するには野良を慣れさせて捕獲するしかありません

餌ヤリが禁止されてしまえば彼らが安全に猫を入手する術が無くなってしまうのです

ですから発言者の本性の判らない匿名掲示板では虐待者が何食わぬ顔で「虐待反対!」と煽って餌ヤリ禁止に反対をしているのです
639622:2006/09/06(水) 10:38:39 ID:03GwL2h2
>>625
>君は野良猫が全滅すればいいと思うの?
思うよ。君は思わないのか?

>それは愛護精神としては、本末転倒じゃないのか?
全然転倒してない。
総体として野垂れ死ぬ、処分される猫は激減する。

餌やり停止じゃないんだよ。
餌やり禁止を基本とし、目の前の猫はできるだけ救う。
当然、取りこぼしはあるが、そこは君の言う間引き論と一緒だ。
地域猫は餌やり禁止の原則の上で例外として給餌管理を行うものと考えている。
640わんにゃん@名無しさん:2006/09/06(水) 17:37:08 ID:u/k/36wB
驚愕の事実!!
2kマソ ◆4DKnyp2/h2=餌やり万歳 ◆aqIUmv0ayY



905 名前:餌やり万歳 ◆aqIUmv0ayY []投稿日:05/01/20 22:54:06 ID:puTvnSBQ
体調不良になった猫は人目のつかないところで回復を図るから、
人目につきやすい「自分の庭で」ってことはないんじゃないかと。
心安らぐ餌やりさんの身近のものかげでこっそく逝くんじゃないかなー。
(以前近所の野良はそうだった)
餌やりさんも、可愛がったぬこの後始末ができて、本望なんじゃないかな?

711 名前:花咲か名無しさん[]投稿日:2006/09/05(火) 23:27:31 ID:WFFZqaPn
>>684
> おまけに中毒死の死体は野となれ山となれでは無責任の極みではないか。
> 餌場でウンコをしない猫の習性と中毒死死体の処理の問題について
> 毒餌が周囲に迷惑を及ぼさないと言い切るのか?
猫は体調が不調になると、人目につかないところで回復を図るから、人気のないところでひっそりと逝く。
従ってこれまでの経験からも、死体処理の心配などは必要ないと断言出来る。
641わんにゃん@名無しさん:2006/09/06(水) 21:33:34 ID:Ggz/9+88
野良猫くらい、いてもいい。
なんでも不潔、なんでも迷惑、という風潮が
回りまわってホームレスの襲撃などを生む。
根は同じ。
642わんにゃん@名無しさん:2006/09/06(水) 23:07:18 ID:f2/GtVJb
>>641
ぜんぜん違います
人間の問題と動物の問題を
同一視している時点でおかしいです

人間はどんなことがあっても救済されなくてはなりません
それは動物よりも優先されます
643わんにゃん@名無しさん:2006/09/06(水) 23:49:25 ID:tq9dwVxi
>>635
> >一方公衆浴場で全裸になっても摘発された例はない。
> 公然わいせつ罪は全裸になること自体を罰するものじゃないからな。
では繁華街の交番の前で全裸で闊歩してくれたまえ。それで警察に捕まらなければ信用する。
是非証拠写真のUPと併せて報告するように。ニート。

> 単に発覚しにくい事例は検挙されにくいってだけだろ。
庭に仕掛けた毒餌なぞだれも気にしないというだけのこと。
これまで庭に仕掛けた毒餌で事件になった例はない。

> 先日、大阪のマンションで女性が監禁されていたという事件があって、
あほう。 監禁-殺人と愛護法違反じゃ罪の軽重がまったくちがうだろ。

> 燃料電池車で人をひき殺すのは合法なんだな?w
馬鹿が。 燃料電池車と言えども公道を走行するにあたっては、道交法に適合した車両であることが前提。
車両がひき殺すのは道路交通法違反である前例はゴマンとある。
一方、不凍液は法理論上毒物ではない(毒物及び劇物取締法で定義されていない)。

> よっぽど「ニート」だ罠。
よっぽど悔しかったんだねw おうむ返しは「負けている」証拠。
644わんにゃん@名無しさん:2006/09/06(水) 23:53:48 ID:8a+4rRap
ところでさ、今日保健所に駆除するところ見学させてくださいって言ったら拒否されてしまったよ。
なんでだろうね。
645わんにゃん@名無しさん:2006/09/06(水) 23:58:36 ID:tq9dwVxi
>>636
> 毒劇物か否かにかかわらず、愛護動物を殺傷すれば犯罪だ。
不凍液で猫が殺害されたという例はこれまでない。
あるなら客観的なソースを示せ。在日。

> じゃあミスワールドに「ブス」って言ってこいよw そもそも、相手の主張ではなく
まあミスワールドは身近にいないので、例として適切ではないな。
自他ともに認める優等生に「やーい落ちこぼれ」といってもぽかんとされるだけで攻撃にならない。
それが636にとって攻撃と認識されるのは「在日」「ニート無職」「高齢独身彼女友人なし」が636の心の琴線になにかしら触れた結果としか判断せざる得ないw

>> 「換金性のある特殊景品を用いた場合は合法」と書いてあるソースは?
> 禁止と規定されてる有価証券と異なり、(換金性の有無にかかわらず)景品については 禁じられていないから合法だ。
結局ソースはないわけだ。
それはおまえのニート法解釈。3点方式を取り入れたパチンコ以外のカジノは取り締まられている。
同じ3点方式のパチンコが捕まらないのは警察に利権を提供しているからだ。
つまり、文面上違法である私的賭博であっても場合によっては事実上合法と言える。
文面上違法である野良駆除も同様で、庭に仕掛けた毒餌による駆除も事実上合法である。

> >養鶏業者が犯罪組織であるという前例、客観的なソースは?
> 犯罪行為に手を染めている組織なら犯罪組織だ。これは養鶏業者か否かにかかわらず。
へえ。おまえの無職法解釈によると、裏金作りに組織ぐるみでいそしんでいた岐阜県庁は犯罪組織なわけだ。

> 野良猫殺傷などの犯罪に手を染めてない養鶏業者まで俺が犯罪組織だと
そもそも私的害獣駆除が犯罪と決めつけているのはお前の独断。
養鶏業者の私的害獣駆除が違法と決定された判例は?また、そのソースは?

> 司法だって法解釈を決定する訳じゃない。
ずいぶんトーンダウンだなw
636も認めたように害獣の私的駆除は個人の自由であり、庭に仕掛けた毒餌で摘発された例はこれまで皆無。
636も認めるように、効果的かつローリスクな駆除方法と言えよう。
646わんにゃん@名無しさん:2006/09/07(木) 00:06:22 ID:wxR++qMB
>>637
> つまり「違法行為であれば事件化する」だ。しかし、これらはいずれも成り立たない。
> なぜなら、「A∧¬B」(事件化しない違法行為)という領域が存在するから。
その領域を「事実上の合法」と言う。
例えば、県警、県庁の裏金作りやパチンコがそう。
また、プロ野球トトカルチョは違法行為で摘発されているが、
甲子園トトカルチョはこれまで摘発された例はない。

公道や公園に仕掛けた毒餌で摘発された例はあるが、
自宅の庭に仕掛けた毒餌で摘発した例はない。
647わんにゃん@名無しさん:2006/09/07(木) 00:12:28 ID:5Bm06QvP
うちの近所の公園は最近やたら野良猫が増えてきて
寝そべって駐車場の通路を塞いだり排泄物が落ちてたり邪魔でしょうがない
人間も犬も恐がらないから厄介だ
遊びにきてる子供が餌やっちゃってんだろうな〜と思ってたら
夕方暗やみに紛れて餌やりしてるおばさん発見
餌入れと餌を大量に持ってたから定期的に来てんだろうな
正直直接は関わりたくないから
餌やり禁止の貼り紙でもしとこうかな
648わんにゃん@名無しさん:2006/09/07(木) 00:20:05 ID:0CrPQMDK
猫は本来外で飼うもの。
野良猫を見て「汚い」とか「迷惑」とかいうボキャブラリーしか浮かばない者は
犬猫大好き板に来る資格なし。
犬猫大嫌い板でも立ててくれ。
649わんにゃん@名無しさん:2006/09/07(木) 00:23:40 ID:GtdmyTTY
>>648
>猫は本来外で飼うもの

獣医師も愛護団体も猫は本来室内で飼うべきと言っています
環境省も室内飼いを推奨しています
650わんにゃん@名無しさん:2006/09/07(木) 00:45:18 ID:5Bm06QvP
>>648
真性愛誤ktkr
皮膚病で皮ずる剥けとかノミだらけの病気っぽい猫は汚い
自分のペットなら万が一そうなっても触れるが汚い野良に擦り寄ってこられたら嫌だし迷惑
そんなの真の動物好きじゃないと言われても、「あぁそうですね」としか言いようがない
綺麗事ほざいてないでさっさと保護して室内飼いにしろヴォケ
651わんにゃん@名無しさん:2006/09/07(木) 06:37:23 ID:kuXTSk2a
>>643
>では繁華街の交番の前で全裸で闊歩してくれたまえ。それで警察に捕まらなければ信用する。

あほか。繁華街で全裸になるのが公然わいせつ罪に当たらない、なんてこっちだって言ってないぞ。
なぜ全裸になる場所により合法違法の判断が異なるかといえば、公然わいせつ罪では
「公然とわいせつな行為をした者」が罰せられる対象になるのであり、
場所にかかわらず全裸になることが公然わいせつ罪成立の十分条件ということではないから。
この点が、愛護動物殺傷自体を処罰対象とする動愛法の規定とは異なるのだ。

>庭に仕掛けた毒餌なぞだれも気にしないというだけのこと。
>これまで庭に仕掛けた毒餌で事件になった例はない。

「気にしない」ではなく「発覚しづらい」だけ。そうじゃないというなら、
マスコミ呼んで庭に毒餌置いて猫殺しする模様を公開してみろ。
「繁華街の交番の前で全裸で闊歩してくれたまえ」なんて人に要求するお前なら、
それぐらいやってくれるよな?w

>あほう。 監禁-殺人と愛護法違反じゃ罪の軽重がまったくちがうだろ。

刑罰の軽重はあっても、法で犯罪と規定された行為には変わりない。
実際には犯罪が行われていても、捜査時点で警察が事件性なしと
判断してしまえば事件化しない、ということを示している。
そうでないというなら、マスコミ呼んで庭に毒餌置いて猫殺しする模様を公開してみろ。

>燃料電池車と言えども公道を走行するにあたっては、道交法に適合した車両であることが前提。

じゃあ道交法に適合しない改造車なら、改造は違法でもひき殺すの自体は合法になるのか?w
あるいは道交法の縛りがない私有地などであれば、道交法適合の如何にかかわらず
どんな車両でひき殺しても合法なんだな?w

>車両がひき殺すのは道路交通法違反である前例はゴマンとある。

ほう、お前の論法は「手段が異なれば合法違法の判断は異なる」ってのが前提じゃなかったのか?w
「手段が異なってもひき殺すのは同じ」ってことなら……

>一方、不凍液は法理論上毒物ではない(毒物及び劇物取締法で定義されていない)。

「手段が異なっても愛護動物殺傷は同じ」だよな?w
どんな種類の車両でも人をひき殺せば犯罪。車両以外の方法でも人を殺せば犯罪。
同様に、毒劇物でもそれ以外の方法でも手段にかかわらず愛護動物を殺傷すれば犯罪。
自分の敷地で、毒劇物以外の方法で殺傷したのが有罪という前例はあるからな。

>よっぽど悔しかったんだねw おうむ返しは「負けている」証拠。

人格攻撃を持ち出すお前の方がよっぽど「負けている」。
652わんにゃん@名無しさん:2006/09/07(木) 06:37:55 ID:kuXTSk2a
>>645
>不凍液で猫が殺害されたという例はこれまでない。

ほう、お前が不凍液を使うのは駆除目的じゃないのかよ?w エチレングリコールの毒性を
用いて殺傷するのが目的だろ。「例がない」じゃなく「発覚しづらい」だけ。
そうでないというなら、マスコミ呼んで不凍液を猫に摂取させる模様を公開してみろ。

>自他ともに認める優等生に「やーい落ちこぼれ」といってもぽかんとされるだけで攻撃にならない。

そう単純な話ではないぞ。例えば東大生なんかは世間的には優等生だろうが、
大学の中では周りがみんな優秀だから外の世界のような優等生感覚ではいられない、
そういう複雑な心境の東大生も少なくないようだ。また、一流スポーツ選手でも
スランプなど不調な時もある。上位にいる者にはその者なりの悩みもある。
それなのに上位にいる者相手なら攻撃にならないなんてのは、お前の考えの薄っぺらさを示している。

>> 禁止と規定されてる有価証券と異なり、(換金性の有無にかかわらず)景品については 禁じられていないから合法だ。
>結局ソースはないわけだ。

あほ。「(換金性の有無にかかわらず)景品は禁止という条文が存在しない」
ということ自体がソースだ。法規定で禁じられていないことは合法。

>3点方式を取り入れたパチンコ以外のカジノは取り締まられている。

パチンコの場合は風営法の規定に沿って営業している限り、正当業務行為として
賭博罪の違法性は阻却される。それ以外の私的カジノなどは違法性阻却事由が存在しない。

>裏金作りに組織ぐるみでいそしんでいた岐阜県庁は犯罪組織なわけだ。

だから、まさに今岐阜県庁は大きな批判にさらされてるんだろw

>そもそも私的害獣駆除が犯罪と決めつけているのはお前の独断。
>養鶏業者の私的害獣駆除が違法と決定された判例は?また、そのソースは?

養鶏業者であれ誰であれ、愛護動物殺傷は犯罪。愛護動物殺傷で有罪という前例は少なくない。
もし「養鶏業者が有罪という前例がないから合法」って主張するなら、
「養鶏業者がコンビニで万引きして有罪という前例はないから、
養鶏業者がコンビニで万引きするのは合法」とでも言うつもりか?w

> 636も認めたように害獣の私的駆除は個人の自由であり

バカか。こっちは「愛護動物殺傷は場所や手段などにかかわらず明確な犯罪行為」と
繰り返し言ってるだろ。単に、裁判を経なければ刑事罰を受けることはあり得ないというだけ。
だからと言って「捕まって有罪にならなきゃOK」という考えを持つなら、
「どんな犯罪行為でも捕まらないように隠れてやったり逃げ回ったりしてればOK」
と言ってるに等しい。
653わんにゃん@名無しさん:2006/09/07(木) 06:38:27 ID:kuXTSk2a
>>646
>その領域を「事実上の合法」と言う。

じゃあどんな犯罪でもバレないようにやってれば「事実上合法」なのか?w

>例えば、県警、県庁の裏金作りやパチンコがそう。

パチンコは風営法の規定に沿って営業している限り、正当業務行為として違法性は阻却される。
一方、役所の裏金なんてのはまさに批判のまっただ中だろw
北海道警の裏金問題では、(トカゲのしっぽ切りで幕引きとの批判はあるが)送検された者も出た。
岐阜県庁の裏金問題でも、役所お手盛りの検討委でさえ刑事告発に言及してるしな。

>また、プロ野球トトカルチョは違法行為で摘発されているが、
>甲子園トトカルチョはこれまで摘発された例はない。

高校野球賭博、旅行代理店社長を逮捕
http://www.sankei.co.jp/news/060901/sha070.htm
     高校野球賭博をしていたとして、警視庁亀有署は常習賭博容疑で
    東京都練馬区南田中、旅行代理店社長、伊藤文人容疑者(56)を逮捕した。
    参加していた取引先関係者54人についても賭博容疑で書類送検する方針。

     伊藤容疑者は「平成3年ごろから関係者とのコミュニケーションを
    図るためにやっていた」と容疑を認めている。

     調べでは、伊藤容疑者は一昨年3月から今年3月までに阪神甲子園球場で
    行われた春と夏の高校野球大会計5回で、1口1000円で参加者を募り、
    それぞれ優勝、準優勝校を予想させる賭博をしていた疑い。

高校野球賭博、組幹部を逮捕/大阪
http://osaka.nikkansports.com/news/p-on-tp6-20060822-79105.html
     高校野球を対象に1口1000円で賭博をさせたとして、大阪府警都島署は21日までに、
    賭博開帳図利の疑いで、大阪市都島区都島中通、指定暴力団山口組系組幹部、
    菊池伸哉容疑者(42)を逮捕した。菊池容疑者は少なくとも約50万円の
    利益を上げたとみられ、同署は組の資金源になっていたとみて追及する。
    容疑を認めているという。調べでは、菊池容疑者は8月6日から始まった
    全国高校野球選手権大会の優勝校と準優勝校を連勝複式で予想させ、
    都島区の飲食店で女性2人に9口賭けさせた疑い。

あくまで犯罪は犯罪。愛護動物殺傷も犯罪。
654わんにゃん@名無しさん:2006/09/07(木) 09:49:00 ID:nUyJX6CC
>>641
野良猫はいわゆる日本のホームレスというより
難民やストリートチルドレンにあたる。

「難民くらい、いてもいい。」と言えるか?
いや、もちろん当の難民たちは居てもいいのだが、
なくなることを目指すものだろう?

なんでも不潔、なんでも迷惑じゃなくて、
野良猫は不衛生、餌やりは迷惑。
655わんにゃん@名無しさん:2006/09/07(木) 12:12:36 ID:GtdmyTTY
>>654
ぜんぜん違います
人間の問題と動物の問題を
同一視している時点でおかしいです

人間はどんなことがあっても救済されなくてはなりません
それは動物よりも優先されます
656わんにゃん@名無しさん:2006/09/07(木) 12:28:21 ID:LtpNyZeB
あたりだが、俺はお前よりも自分の猫を救済するよ。
釣りってのはするのは楽しいがされるとムカつくもんだな。
657わんにゃん@名無しさん:2006/09/07(木) 12:48:10 ID:tdIBOjfo
>人間はどんなことがあっても救済されなくてはなりません

っていうお前はじゃあ人間を救済することを本気で考えてんのか?
本当にそういう活動やってんならたいしたもんだが、
口先だけのヤシが言っても全然説得力ナス。
658わんにゃん@名無しさん:2006/09/07(木) 12:53:13 ID:GtdmyTTY
釣りだと思うけど
人間と動物をいっしょにしてはいけないよ
ってこと
659わんにゃん@名無しさん:2006/09/07(木) 12:55:41 ID:WgI4o3up
野良猫、外飼い猫にやられた被害

・糞尿を毎日ジャリにして埋める…現在進行系(隣猫2
・金魚食われて全滅…俺のランチュウ返せ…(隣猫1
・ブンチョウ殺された…物干し竿にかけてたらやられた(不明
・友人:ウサギ殺された…庭に離してる隙にやられたらしい(野良?
・母親を殺された(隣猫1
・庭で遊ばせていた愛犬を殺された(隣猫1
・襲われて下半身が麻痺…車椅子生活に(隣猫1
・近所の小中学生が相次いで襲われて12名が死亡(隣猫1
・コンビニ破壊…5名が意識不明の重体、3名死亡(隣猫1
・干していた柿を食われた(野良?
・友人:庭に陣取られて怖くて外出もできない。職を失う(隣猫1
・畑を荒らされた(隣猫2
・ムツゴロウさんが指を食われる(隣猫1
660わんにゃん@名無しさん:2006/09/07(木) 12:59:35 ID:tdIBOjfo
ああ、>657みたいなこと書くと、アノ人がピンボケなレスしそうなんで…
もちろん、自分自身を救う(それもアングラな手法で)なんてことじゃなく、
ホームレス・難民・ストレートチルドレンみたいな人たちを救うって意味な。

>658
あんたが釣り師ってことか。所詮口先だけだったわけだ。
661わんにゃん@名無しさん:2006/09/07(木) 14:20:51 ID:kthQn/ak
そろそろ餌やりの話に戻そうぜw
662わんにゃん@名無しさん:2006/09/07(木) 23:04:16 ID:PGHKXWrw
>>651
> この点が、愛護動物殺傷自体を処罰対象とする動愛法の規定とは異なるのだ。
それはお前のニート法解釈。お前の解釈なんぞ誰も興味はない。
異なることを決定できるのは裁判所だけだからだ。
事実→
 公道で仕掛けた毒餌は摘発される。
 一方、庭に仕掛けた毒餌で摘発された例はない。
 結論:手段によっては文面上では違法であっても事実上合法の場合がある。

> マスコミ呼んで庭に毒餌置いて猫殺しする模様を公開してみろ。
個人のプライバシーを好んで公開する一般人はいない。
また、保健所で野良猫を処分する職業についている方はわざわざ公言したりしないのが常識だ。
まあ、他人とコミュニケーションの無いニートには想像もつかないだろうがな。
で、いつ交番の前で全裸で歩くんだ?

> 刑罰の軽重はあっても、法で犯罪と規定された行為には変わりない。
へえ。
以前刑事罰と民事罰では同列に扱えないとかなんとか言ってなかった?
舌は二枚あると便利ですな。

> 実際には犯罪が行われていても、捜査時点で警察が事件性なしと判断してしまえば事件化しない、
それは「犯罪」と決めつけているが、これまで自宅の庭にしかけた毒餌で犯罪になった例はない。
犯罪の前例がないのに、誰が「犯罪」と判断することが出来るんだ?

> じゃあ道交法に適合しない改造車なら、改造は違法でもひき殺すの自体は合法になるのか?w
馬鹿が。これまで違法改造車で事故を起こして有罪になった例はいくらでもあるだろ。

> ほう、お前の論法は「手段が異なれば合法違法の判断は異なる」ってのが前提じゃなかったのか?w
勝手に人の論法を変えないように。
「場合によっては文面上違法であっても事実上合法である場合がある」と当たり前のことをいっている。
改造車でひき殺すのはその「場合」ではないというだけのことだ。

> 「手段が異なっても愛護動物殺傷は同じ」だよな?w
まず、不凍液は法理論上毒物ではない。
これまで、不凍液で野良を殺傷したと司法が認めた例はない。
従って不凍液を添加した餌を自宅の庭におくことは、殺傷とイコールではない。

> 同様に、毒劇物でもそれ以外の方法でも手段にかかわらず愛護動物を殺傷すれば犯罪。
お前のニート解釈等誰も興味は無い。
改造車の事故と違い違法と判断された前例はない。

> 人格攻撃を持ち出すお前の方がよっぽど「負けている」。
「攻撃」と感じるということはよほど図星だったんだなw
663わんにゃん@名無しさん:2006/09/07(木) 23:13:16 ID:64J7DuRH
不凍液を餌万に飲ませて殺したとしても毒物じゃないから殺人にはならないわけかw
664わんにゃん@名無しさん:2006/09/07(木) 23:18:37 ID:K7Vjg9x9
驚愕の事実!!
2kマソ ◆4DKnyp2/h2=餌やり万歳 ◆aqIUmv0ayY



905 名前:餌やり万歳 ◆aqIUmv0ayY []投稿日:05/01/20 22:54:06 ID:puTvnSBQ
体調不良になった猫は人目のつかないところで回復を図るから、
人目につきやすい「自分の庭で」ってことはないんじゃないかと。
心安らぐ餌やりさんの身近のものかげでこっそく逝くんじゃないかなー。
(以前近所の野良はそうだった)
餌やりさんも、可愛がったぬこの後始末ができて、本望なんじゃないかな?

711 名前:花咲か名無しさん[]投稿日:2006/09/05(火) 23:27:31 ID:WFFZqaPn
>>684
> おまけに中毒死の死体は野となれ山となれでは無責任の極みではないか。
> 餌場でウンコをしない猫の習性と中毒死死体の処理の問題について
> 毒餌が周囲に迷惑を及ぼさないと言い切るのか?
猫は体調が不調になると、人目につかないところで回復を図るから、人気のないところでひっそりと逝く。
従ってこれまでの経験からも、死体処理の心配などは必要ないと断言出来る。
665わんにゃん@名無しさん:2006/09/07(木) 23:22:40 ID:PGHKXWrw
>>652
> 用いて殺傷するのが目的だろ。「例がない」じゃなく「発覚しづらい」だけ。
じゃなくて、「そもそも摘発する気がない」ということだ。
死体を調査すればいくらでも原因は分かる訳だから、
それをやらないのは野良や外飼いがいくら駆除されようと社会的にとるに足らないから。

> >自他ともに認める優等生に「やーい落ちこぼれ」といってもぽかんとされるだけで攻撃にならない。
> そう単純な話ではないぞ。例えば東大生なんかは世間的には優等生だろうが、
特殊な例を一般化するのは詭弁の特徴だな。
早く「あなたの攻撃は図星だったので私は傷ついた」と明確にすればいいのにねw

> ということ自体がソースだ。法規定で禁じられていないことは合法。
> パチンコの場合は風営法の規定に沿って営業している限り、正当業務行為として
とは言え、実質的に金銭の授受ができるパチンコは違法である。
それが見過ごさせているのは業界ぐるみで警察に利権を提供しているからだ。
この「場合は」違法行為が事実上合法となっている例である。

> >裏金作りに組織ぐるみでいそしんでいた岐阜県庁は犯罪組織なわけだ。
> だから、まさに今岐阜県庁は大きな批判にさらされてるんだろw
世間に役場は数多いが、たった一例に過ぎない。
他は黙認状態であって、事実上合法であることには変わりがない。

> 養鶏業者であれ誰であれ、愛護動物殺傷は犯罪。愛護動物殺傷で有罪という前例は少なくない。
だから、養鶏業者が愛護法違反で摘発された前例、ソースは?
早く養鶏業者が犯罪組織かつ、警察と癒着している客観的証拠を示せ。ニート。

> 「どんな犯罪行為でも捕まらないように隠れてやったり逃げ回ったりしてればOK」
それは自宅に庭に毒餌をかけることが犯罪行為という前提だが、
そもそも自宅に庭に毒餌を仕掛けて摘発された例は少なくとも日本に近代法において前例がない。
前例がないことを有罪とする根拠はニートのお前にないことはあらためて言うまでもないw

結論: 自宅の庭に仕掛けた毒餌で事件になった例はこれまでない。
666わんにゃん@名無しさん:2006/09/07(木) 23:50:29 ID:PGHKXWrw
>>653
> じゃあどんな犯罪でもバレないようにやってれば「事実上合法」なのか?w
ニート詭弁屋特有の論点のすりかえ。
野良がどんな原因で姿を消そうが、市民も行政も誰も気にしない。気にしないから捜査が行われない。
つまり社会的に「どうでもいいこと」なのである。これが社会の合意である。この状態を「事実上合法」といっている。

> パチンコは風営法の規定に沿って営業している限り、正当業務行為として違法性は阻却される。
風営法によると有価証券の賞品は禁止されている。
換金性のある景品は事実上有価証券と言える。従ってパチンコは違法であるが、
業界ぐるみで警察に利権を提供しているため「目こぼし」されているに過ぎない。
「文面上は違法であるが、事実上合法」とされている例である。

> 北海道警の裏金問題では、(トカゲのしっぽ切りで幕引きとの批判はあるが)送検された者も出た。
単にわずか一例書類送検されただけで、有罪になったわけではない。
つまり違法行為であると決定されていない。有罪でなければ無罪である。
しかも、これらの裏金は何十年も黙認されていた。
これまで、事実上合法であったが、市民の意識によって違法「かもしれない」と可能性が出てきたに過ぎない。
日本全国で何十年も行われているはずだが、わずか2例しか発覚していないことのほうが驚きである。
すくなくとも数十年は「事実上合法」と言える状況であったわけだ。

> 岐阜県庁の裏金問題でも、役所お手盛りの検討委でさえ刑事告発に言及してるしな。
実際には刑事告発されているわけではない。

甲子園トトカルチョはこれまで有罪になった例はない。
>     それぞれ優勝、準優勝校を予想させる賭博をしていた疑い。
「疑い」は分かった。
裁判で有罪が確定した例は?

> 高校野球賭博、組幹部を逮捕/大阪
> http://osaka.nikkansports.com/news/p-on-tp6-20060822-79105.html
>      高校野球を対象に1口1000円で賭博をさせたとして、大阪府警都島署は21日までに、
あほう。
暴力団の資金獲得手段と市民の娯楽を比較するな。これだから無職ニートは...
667わんにゃん@名無しさん:2006/09/08(金) 04:35:54 ID:TZWKuGQ0
●○●○●○●○●○●○ 餌ヤリが禁止されて一番困るのは虐待者! ●○●○●○●○●○●○

今やペットとして猫を飼うのであれば猫の病気や事故などの心配から室内飼いが一番望ましいとされています

正しく猫を飼育するのであればペットショップで購入するか里親サイトから譲ってもらう事ができます

但しこれらの場合は身元を明かす必要が有り、また里親からは定期的に里子の様子を伺う連絡が来ます

虐待者が身元を明かさずに被害猫を入手するには野良を慣れさせて捕獲するしかありません

餌ヤリが禁止されてしまえば彼らが安全に猫を入手する術が無くなってしまうのです

ですから発言者の本性の判らない匿名掲示板では虐待者が何食わぬ顔で「虐待反対!」と煽って餌ヤリ禁止に反対をしているのです
668わんにゃん@名無しさん:2006/09/08(金) 07:24:54 ID:bfpnC1yv
>>662
>お前の解釈なんぞ誰も興味はない。異なることを決定できるのは裁判所だけだからだ。

だから言ってるだろ。裁判所も法解釈自体を決定するわけではない。
あくまで決定するのは裁判当事者の処遇だけ。

しかも、「お前の解釈なんぞ誰も興味はない」っていうなら、
場所や手段などで細分化し「この事例では有罪の前例がないから合法だ」
という「お前=ID:PGHKXWrwの解釈なんぞ誰も興味はない」。
そもそも、そのお前の論法の矛盾はいくらでも出てくるわけだしなw

>個人のプライバシーを好んで公開する一般人はいない。で、いつ交番の前で全裸で歩くんだ?

わざわざ交番の前で好んで全裸になる一般人はいない。
それなのに、お前はそんなことを他人に要求してるわけだ。
そのくせ、自分が要求されると手前勝手な言い分で断る、ご都合主義にもほどがある。

そもそも、こっちだって繁華街で全裸になるのが公然わいせつ罪に当たらない、
なんて言ってない。条文では「公然とわいせつな行為をした者」が罰せられる
とされているだけで全裸については言及されていない、だから全裸になる場所により
公然わいせつ罪に当たるか否かが異なるというだけだ。一方、愛護動物殺傷の場合
殺傷が処罰対象と明記されてる。そう明記されている以上、解釈以前の問題として
場所・手段がどうあれ愛護動物殺傷は犯罪。

>以前刑事罰と民事罰では同列に扱えないとかなんとか言ってなかった? 舌は二枚あると便利ですな。

馬鹿か? 今回挙げてるのはどっちも刑事罰対象だ。
民事裁判は当事者間の紛争解決手段だから、国家権力が
違法行為に対し刑罰を科すことを決める刑事裁判と異なるのは当然。

つうか「民事罰」って…それこそ「お前=ID:PGHKXWrwの故郷の国では(ry」だぞw
外国では損害賠償に加え、制裁としての民事罰というものが
法的に確立されている国もあるが、現在の日本の法制度ではそうした
民事罰というものは確立されていない。損害賠償ってのは、
読んで字のごとくあくまで損害への賠償だからな。

>犯罪の前例がないのに、誰が「犯罪」と判断することが出来るんだ?
>まず、不凍液は法理論上毒物ではない。

前例がなければ合法、また毒劇物取締法の対象外の物質で殺傷すれば合法というなら、
酢酸タリウムは殺人で有罪の前例がありかつ毒劇物取締法の対象だが、
ギ酸タリウムは殺人で有罪の前例はなくかつ毒劇物取締法の対象外だから
ギ酸タリウムで殺人すれば合法か?w
# つうか、酢酸タリウムも毒劇物取締法上「毒物」じゃないんだがな。「劇物」だw

あるいは、もっと一般に名の知れた物質でいえば、例えばダイオキシンなんかも
毒劇物取締法の対象外だが、それで殺傷すれば合法か?w
669わんにゃん@名無しさん:2006/09/08(金) 07:25:26 ID:bfpnC1yv
>>665
>> 用いて殺傷するのが目的だろ。「例がない」じゃなく「発覚しづらい」だけ。
>じゃなくて、「そもそも摘発する気がない」ということだ。
>それをやらないのは野良や外飼いがいくら駆除されようと社会的にとるに足らないから。

野良だろうが外飼いだろうが猫の殺傷で有罪の前例は少なくない。
そうじゃないというなら、マスコミ呼んで公開の場で猫殺傷してみろ。
他人に全裸で交番の前歩けと要求するお前なら、それぐらいやってしかるべき。

>早く「あなたの攻撃は図星だったので私は傷ついた」と明確にすればいいのにねw

そもそも事実に反する上、どこの馬の骨とも知れないお前なんぞに何か言われたところで
何らダメージ受ける訳じゃない。ただ、(事実か否かにかかわらず)相手の出自や身分
などについてレッテル貼りするなんてのは、お前が「負けている」ことの表れだ。

>とは言え、実質的に金銭の授受ができるパチンコは違法である。

違法性を回避する要素の全く存在しない愛護動物殺傷を合法などと言ってのける一方、
少なくとも形式上違法性を回避しているパチンコについてあくまで違法と言って聞かない。
これこそ、お前のご都合主義解釈。

>だから、養鶏業者が愛護法違反で摘発された前例、ソースは?

だから、前例がなきゃ合法っていうんなら「養鶏業者がコンビニで万引きして有罪という
前例はないから、養鶏業者がコンビニで万引きするのは合法」とでも言うつもりか?w

>早く養鶏業者が犯罪組織かつ、警察と癒着している客観的証拠を示せ。ニート。

野良猫殺傷という明確な犯罪行為を組織として行ってるなら犯罪組織と言って過言ではない、
そしてそんな犯罪行為を摘発するどころか“公認”している警察があれば癒着以外の何者でもない。

>前例がないことを有罪とする根拠はニートのお前にないことはあらためて言うまでもないw

養鶏業者がコンビニで万引きして有罪という前例はない。
養鶏業者が痴漢行為をして有罪という前例はない。etc.
前例がなければ有罪にする根拠はないんだな?w
670わんにゃん@名無しさん:2006/09/08(金) 07:25:58 ID:bfpnC1yv
>>666
>野良がどんな原因で姿を消そうが、市民も行政も誰も気にしない。気にしないから捜査が行われない。

お前がそんな強弁したところで、野良猫殺傷で有罪の前例は少なくない。

>換金性のある景品は事実上有価証券と言える。従ってパチンコは違法であるが、

それこそお前の手前勝手な決め付け。パチンコの景品は、商法や証取法などで
有価証券として扱われるものとは異なるからな。法の隙間を突いている
とは言えるだろうが、少なくとも形式上違法ではない。

>これまで、事実上合法であったが、市民の意識によって違法「かもしれない」と可能性が出てきたに過ぎない。
>すくなくとも数十年は「事実上合法」と言える状況であったわけだ。

役所の隠蔽体質がこれまで問題の表面化を阻んでいた面はあった。
役所に限らず、企業不祥事でも時間がたってから表面化する例も多いからな。
逆に言えば、表面化すれば刑事事件にも発展するのであり、
表面化していない状態では合法なのではなく単に水面下に潜っていたというだけ。

>> 岐阜県庁の裏金問題でも、役所お手盛りの検討委でさえ刑事告発に言及してるしな。
>実際には刑事告発されているわけではない。

そりゃ表面化してからまだ日が浅いからな。

>> じゃあどんな犯罪でもバレないようにやってれば「事実上合法」なのか?w
>ニート詭弁屋特有の論点のすりかえ。

すり替えはお前だろ。>>637 でいうところの「A∧¬B」(事件化しない違法行為)という
領域の存在は、お前の論法のよりどころである「A⇒B」が成立しないことを示している。
その領域についてお前は「事実上合法」などという珍論でお茶を濁しているわけだが、
表面化しない犯罪というものが存在する以上、そんな珍論を持ち出してもムダ。

もし「捕まって裁判所から有罪判決を受けない限り合法」なんて言い出すなら、
「犯罪行為だろうが何だろうが捕まらないよう隠れてやったり逃げ回ったりしてればOK」
と言ってるに等しいしな。

これまでも書いているように、「〜で有罪という前例はないから〜は合法だ」
などというお前の論法の矛盾はいくらでも出てくる。
そうした矛盾は、>>637 で説明したように成り立たない論法ゆえに出てくるものだ。
「A⇒B」が成立しない以上、いくら A を主張しても B の証明にはならない。
それもわからないなら、高校レベルの勉強からやり直せ。
671わんにゃん@名無しさん:2006/09/08(金) 15:26:39 ID:9RuP/B7v
浅学でスイマセン「A∧¬B」ってどういう意味なんですか??
672わんにゃん@名無しさん:2006/09/08(金) 16:07:53 ID:K4nVB100
ttp://www.math.h.kyoto-u.ac.jp/~takasaki/edu/logic/logic1.html
論理結合子 使い方  意味
連言∧    P∧Q  PかつQ
選言∨    P∨Q  PまたはQ
否定¬    ¬P    Pでない
含意⇒    P⇒Q  PならばQ
同値⇔    P⇔Q  PはQと同値である
673わんにゃん@名無しさん:2006/09/08(金) 16:17:58 ID:M2tGG9RU
ガリガリに痩せたちいさな子猫
「 お腹空いたの 」 と..
ぴゃあぴゃあ泣くからあげましたよ ご飯

あれから1ヶ月過ぎました
今では立派な地域子猫です
田舎だし、 ウルサク言う人はいないですお ?
674わんにゃん@名無しさん:2006/09/08(金) 16:23:34 ID:+bOYqt/R
地域猫って言葉廃止にしたほうがいいお( ^∀^)
無責任な餌やりを増殖させるだけだお( ^∀^)

ダニみたいにわいてきて気持ち悪いお( ^∀^)
675わんにゃん@名無しさん:2006/09/08(金) 16:28:58 ID:jZHwR/N9
戸建に住んで身分不相応な土地を持ってる奴ほど、ネコを排除しようと必死になる。
マンションが多い地区ほどネコとの共生はうまくいっていると思う。
自分勝手な戸建住人はもっと追い詰めないといけない。
マンションをガンガン立て、猫との共生が出来る民度の高い地区を増やすことが重要。
676わんにゃん@名無しさん:2006/09/08(金) 16:30:09 ID:M2tGG9RU
ふが― ムカつきます
さ 買い物に行こっと
今夜はナスと挽き肉のカレーにしよかな
子猫ごはんはチクワの予定
677わんにゃん@名無しさん:2006/09/08(金) 16:31:20 ID:jNtu4xH5
共存する必要なんてないだろうが!!!
野良猫なんて燃やしてしまえー!!!!!
678わんにゃん@名無しさん:2006/09/08(金) 16:32:55 ID:+bOYqt/R
マンションでなんて暮らせないお( ^∀^)
猫は一戸建てが一番だお( ^∀^)
679わんにゃん@名無しさん:2006/09/08(金) 16:34:06 ID:9RuP/B7v
「A∧¬B」」
連言∧    A∧B  AかつB
否定¬    ¬B   Bでない

??ますますわかりません??
どういう意味?
680わんにゃん@名無しさん:2006/09/08(金) 16:35:41 ID:jZHwR/N9
個人には庭を与えず、大きな公園という共同の庭をつくる。
公園を囲むようにマンションを建設。
これが都市の理想的な住環境。
住民の子供も猫をかわいがる優しい大人に育つ。情操教育にはネコが最適。
「あっねこー!かわいい!」
こういう声が響く明るい住宅街でのんびり暮らしたくないですか?
681わんにゃん@名無しさん:2006/09/08(金) 16:36:23 ID:+bOYqt/R
         _、_
      .(;^ω^)  保守!
      |\ o \o
      ( ヽ ノ_ bヽd_ノ
      ノ>ノ
      レレ
682わんにゃん@名無しさん:2006/09/08(金) 16:41:38 ID:jZHwR/N9
戸建中心で変な所有意識が強い地区は基本的に猫にとって過ごしにくい。
俺の土地で勝手に!だとかすぐわあわあ喚くうるさい住人が多い。
あのな、地球上に住んでるのはおまえだけじゃないの。
他の動物と共生してるの。そうやって先祖の代から歩んできたんだよ。
何度そう言い聞かせても、自分勝手に走ろうとするバカ住民の多いこと。

そういう人間に無駄な土地を与えるべきでない。
そういう人間が無駄に土地を占有するせいで、地価が上がり、住環境に恵まれない人も出てくる。
一人当たりが使える土地には上限があるべき。
その上限を自然な形で無理なく設定するには、大規模マンションの建設が重要だろう。
683わんにゃん@名無しさん:2006/09/08(金) 16:42:04 ID:K4nVB100
A∧¬B
Aかつ¬B
AかつBでない
684わんにゃん@名無しさん:2006/09/08(金) 17:29:21 ID:9RuP/B7v
なんだか難しく物事を言っているが
そもそも「A」だの「B」だのの前提が違うような気がするなぁ
だれか頭の良い人や
すっきり整理してやってはくれないか
685わんにゃん@名無しさん:2006/09/08(金) 17:32:53 ID:rkRkYW4C
そりゃそもそも餌万の主張がメチャクチャだからなw
686わんにゃん@名無しさん:2006/09/08(金) 17:35:43 ID:jNtu4xH5
餌万ってなんだ?
687わんにゃん@名無しさん:2006/09/08(金) 17:40:35 ID:rkRkYW4C
餌万=餌やり万歳 ◆aqIUmv0ayY (毒殺厨、>>664参照)

このスレでは ID:tq9dwVxi ID:wxR++qMB ID:PGHKXWrw あたり
688わんにゃん@名無しさん:2006/09/08(金) 17:47:38 ID:9RuP/B7v
「犯罪も見つからなきゃ犯罪じゃない」とか
「禁止と明記されていなければ名枠行為でやってOK」とか
極端な人大杉

もっと落ち着いた意見の人はいないの?
689わんにゃん@名無しさん:2006/09/08(金) 17:56:12 ID:+g7M5DGY
野良猫はハトと一緒程度に考えれば良いのに処分・処分と騒ぎすぎじゃね?
見てるだけで癒される人が多く存在するし。
猫は人と共生出来る数少ない動物なんで地域猫として細々地域ごと生活させてやるのも
良いとおもう。京都の鹿より管理楽だと思うしさぁ。

なんて書けばキチガイとか言われるのかな・・・コワ
690わんにゃん@名無しさん:2006/09/08(金) 17:57:10 ID:Yu6kKLdt
犯罪は駄目だお( ^∀^)
いたずら好きな俺はギリギリセーフだお( ^∀^)
691わんにゃん@名無しさん:2006/09/08(金) 17:57:12 ID:A8CwfaFn
ID:9RuP/B7v=道東からキターーーーー(AAry


餌万叩きに紛れて「禁止の規定がなくても禁止」の持論を押し込む魂胆かw
禁止規定があれば禁止だが、規定がなきゃ禁止にはならんだろ。
「禁止ではないけどやめて下さい」ってお願いするぐらいならともかく。

餌万は禁止規定があっても禁止じゃないって言ってるからメチャクチャなんだよ。
692わんにゃん@名無しさん:2006/09/08(金) 18:00:24 ID:9RuP/B7v
>>691
(??;)
スマン、にほんごでヨr
693わんにゃん@名無しさん:2006/09/08(金) 18:06:54 ID:rkRkYW4C
そういえば、道東から=ID:9RuP/B7v=ID:/Debi2TQは日本語が不自由なんだよな。
この前も「自我自賛(>>430-440)」してたしなwwwww
694わんにゃん@名無しさん:2006/09/08(金) 18:10:15 ID:Yu6kKLdt
笑えるお( ^∀^)もっと喧嘩すればいいお( ^∀^)
695わんにゃん@名無しさん:2006/09/08(金) 18:56:50 ID:6WH4Je5Y
場を読まずに。
うちの近所はいわゆる地域ネコ活動をしているらしく、
先日も、うちの丁目で50匹くらいのノラを一斉捕獲し全部に避妊手術しました。
ご近所の若夫婦と何軒かのお家で費用を負担したそうです。
(家の母は聞いてなかったので参加してません)
実際、ネコの喧嘩や発情期のイヤンな泣き声、オスネコのスプレー行為などがなくなり、
今年の春からはとてもすごしやすくなっています。
この地域に昔から住んでいる、いわゆるただえさをやるだけのおばさんがこんなに増やしちゃったらしいんですが、

えさをやるのは、ある程度は仕方がないと思うのですが、やるからにはご自宅の敷地内で、
来る猫には絶対に避妊手術をして、これ以上増やさないようにして欲しい。
自分で賄える数のネコだけかまうとか。


696わんにゃん@名無しさん:2006/09/08(金) 19:03:25 ID:9nw8CDEM
>>689
ネコと犬は人間にもっとも近い動物だよね。
人に近寄ってくるだけじゃなくて、体擦り付けて甘えてくる動物ってそんな多くないんだぜ。
そういう貴重な動物なのに、かわいいと思うことが出来ない奴はホント人として欠陥品だと思う。
そういう人が重大な犯罪を犯すんだろうな。実際動物虐待は凶悪犯罪の入り口だし。
697わんにゃん@名無しさん:2006/09/08(金) 20:42:53 ID:V/3Kmeto
驚愕の事実!!
2kマソ ◆4DKnyp2/h2=餌やり万歳 ◆aqIUmv0ayY



905 名前:餌やり万歳 ◆aqIUmv0ayY []投稿日:05/01/20 22:54:06 ID:puTvnSBQ
体調不良になった猫は人目のつかないところで回復を図るから、
人目につきやすい「自分の庭で」ってことはないんじゃないかと。
心安らぐ餌やりさんの身近のものかげでこっそく逝くんじゃないかなー。
(以前近所の野良はそうだった)
餌やりさんも、可愛がったぬこの後始末ができて、本望なんじゃないかな?

711 名前:花咲か名無しさん[]投稿日:2006/09/05(火) 23:27:31 ID:WFFZqaPn
>>684
> おまけに中毒死の死体は野となれ山となれでは無責任の極みではないか。
> 餌場でウンコをしない猫の習性と中毒死死体の処理の問題について
> 毒餌が周囲に迷惑を及ぼさないと言い切るのか?
猫は体調が不調になると、人目につかないところで回復を図るから、人気のないところでひっそりと逝く。
従ってこれまでの経験からも、死体処理の心配などは必要ないと断言出来る。
698わんにゃん@名無しさん:2006/09/08(金) 22:56:29 ID:fcNvhdpY
>>696
嫌いな人に配慮できない飼い主は最低だと思います。
699わんにゃん@名無しさん:2006/09/08(金) 23:39:46 ID:46cY7aT8
>>668
> だから全裸になる場所により公然わいせつ罪に当たるか否かが異なるというだけだ。
毒餌をしかける場所により事件になるかどうか異なるわけだ。

> 一方、愛護動物殺傷の場合 殺傷が処罰対象と明記されてる。そう明記されている以上、解釈以前の問題として
> 場所・手段がどうあれ愛護動物殺傷は犯罪。
誰も野良駆除が犯罪ではないなんていっていない。文面上は犯罪であっても世間には事実上合法であることがある。
事実→これまで自宅に庭に仕掛けた毒餌で事件になった例はない。

> あるいは、もっと一般に名の知れた物質でいえば、例えばダイオキシンなんかも
あほうか。ダイオキシンに関する法律が制定されているくらい危険物として社会的に認知されている。
ちなみに不凍液は味を良くするためにワインに添加されるくらい安全な物だw
従って不凍液を添加したキャットフードは毒餌とすら言えない。
これまで不凍液を添加されたキャットフードで猫が駆除された例はない。
700わんにゃん@名無しさん:2006/09/08(金) 23:44:56 ID:46cY7aT8
>>669
> 野良だろうが外飼いだろうが猫の殺傷で有罪の前例は少なくない。
事実 → これまで自宅の庭に仕掛けた毒餌で事件になった例はない。

> そうじゃないというなら、マスコミ呼んで公開の場で猫殺傷してみろ。
昔は産まれた子猫をその家庭の父親が川に流すなどして、
近所の迷惑にならないように処分していたが、何も問題にもならなかった。
現在はニート669のような愛誤が騒ぎ立てるので表立って出来なくなったに過ぎない。

> そもそも事実に反する上、どこの馬の骨とも知れないお前なんぞに何か言われたところで
そのわりにはずいぶんこだわるニート669。
その理由は図星だからだろ、ニート。

> だから、前例がなきゃ合法っていうんなら「養鶏業者がコンビニで万引きして有罪という
> 前例はないから、養鶏業者がコンビニで万引きするのは合法」とでも言うつもりか?w
論点をずらすな。詭弁屋。
養鶏業者個人が万引きしたということと、養鶏企業そのものが犯罪組織であることはまったく別。
養鶏企業が犯罪組織であるという例と客観的なソースは?

> 野良猫殺傷という明確な犯罪行為を組織として行ってるなら犯罪組織と言って過言ではない、
お前のニート感想なんぞ誰も興味がない。
野良猫駆除した養鶏業者が摘発された前例と客観的なソースは?
701わんにゃん@名無しさん:2006/09/08(金) 23:55:43 ID:46cY7aT8
>>670
> お前がそんな強弁したところで、野良猫殺傷で有罪の前例は少なくない。
強弁もなにも、 事実 → 自宅の庭に仕掛けだ毒餌で事件になった例はない。
前例もないのにあたかもあるかのような詭弁を弄する670が強弁していると言うべきだ。

> とは言えるだろうが、少なくとも形式上違法ではない。
その実態は違法。私的賭博は670の故郷と違ってここ日本では犯罪。
この例は場合によっては事実上合法であることが社会的に存在することを示す。

> >すくなくとも数十年は「事実上合法」と言える状況であったわけだ。
> 表面化していない状態では合法なのではなく単に水面下に潜っていたというだけ。
ほぼ全体の行政で組織ぐるみの裏金づくりが行われていたということは、
組織に関わる構成員に少なくとも罪の意識がまったくなかったことは間違いは無い。
しかも、億単位の公金横領が行われているが、役人が有罪になった例はない。

> 表面化しない犯罪というものが存在する以上、そんな珍論を持ち出してもムダ。
文面上では違法であっても、それを行う個人に犯罪の意識が無く、
また、社会的にも問題にしないケースを「事実上合法」と言っている。

> 「犯罪行為だろうが何だろうが捕まらないよう隠れてやったり逃げ回ったりしてればOK」
そもそも野良駆除が犯罪行為であるという前提が間違い。
間違った前提を元に論をいくら展開してもそれは成り立たない。
702わんにゃん@名無しさん:2006/09/09(土) 01:27:54 ID:YKIOLbVe
ニートニートなんて調子付いて言ってるとこみると
こいつのスペックは
自民党支持、レイシスト、歴史修正主義者といったとこだろうか。
毒エサ撒いてもつかまらないってのはあんたの希望的観測でしかないんだけどな。
703わんにゃん@名無しさん:2006/09/09(土) 02:01:44 ID:w6TItSu7
>>699
>> だから全裸になる場所により公然わいせつ罪に当たるか否かが異なるというだけだ。
>毒餌をしかける場所により事件になるかどうか異なるわけだ。

バカか。毒餌の設置場所が自宅敷地内か敷地外かなんてこととは
比べものにならんぐらい、公然わいせつ罪と愛護動物殺傷罪の違いは大きい。
「公然とわいせつな行為」をするという社会通念に依存するものが公然わいせつ罪の処罰対象、
それに対し愛護動物殺傷罪は「殺傷」と処罰対象が明確だ。

>事実→これまで自宅に庭に仕掛けた毒餌で事件になった例はない。

いくらこれを言ったところで、自宅の庭での毒殺なら合法なんてことの根拠にはならん。
「A⇒B」が成立しないのに A をいくら主張しても B の証明にはならんからな(>>637)。

>あほうか。ダイオキシンに関する法律が制定されているくらい危険物として社会的に認知されている。

法律が制定されてる? んなこと言うならエチレングリコール・ジエチレングリコールだって
PRTR 法等の対象になってる物質だぞ。エチレングリコール等には有害性があるからこそ、
そうした法律の対象になっている。

>ちなみに不凍液は味を良くするためにワインに添加されるくらい安全な物だw

おいおい、不凍液添加ワインは大きな問題になったぐらいだぞ。
まさか、一般の食品添加物と同様に許可された物質だと思ってるのか?w

ジエチレングリコール混入ワイン事件
http://www.iph.pref.osaka.jp/report/harmful/detail/685yama.html

>これまで不凍液を添加されたキャットフードで猫が駆除された例はない。

んだったら、お前は何のために不凍液使ってんだよ?w
エチレングリコール等の毒性を猫の殺傷に用いるためじゃないのか?
そうじゃないというなら、マスコミ呼んで公開の場でやってくれ。
本当に毒性もなく猫に害を与えないなら、マスコミで公開されても
何らやましいことはないよな。
704わんにゃん@名無しさん:2006/09/09(土) 02:02:15 ID:w6TItSu7
>>700
>昔は産まれた子猫をその家庭の父親が川に流すなどして、
>近所の迷惑にならないように処分していたが、何も問題にもならなかった。
>現在はニート669のような愛誤が騒ぎ立てるので表立って出来なくなったに過ぎない。

旧動管法ができる前ならそもそも取締対象外だし、
できた後もそれが犯罪ということを知らない人が少なくなく、
そういう行為を見つけてもなかなか通報されたりしない時代もあったろう。

お前にとっては愛護動物殺傷罪の規定はイヤな存在だから
「騒ぎ立てる」などとネガティブな捉え方をしているのだろうが、
法の周知度が高まり犯罪との認識が広まってきたのだから好ましいことだ。

なお、子猫を川に流したのが愛護動物遺棄罪として有罪になった例はあるからな。

>論点をずらすな。詭弁屋。
>養鶏企業が犯罪組織であるという例と客観的なソースは?

前のレスでも俺は「野良猫殺傷等の犯罪に手を染めてない
業者まで犯罪組織だなどとは言ってない」と言ってただろ。
それをまるで俺が一律に「養鶏業者=犯罪組織」と言ってるかのごとく
歪曲し、それに関するソースを出せと要求する。お前こそ詭弁屋だ。

>野良猫駆除した養鶏業者が摘発された前例と客観的なソースは?

摘発された前例がなきゃ合法っていうんなら「養鶏業者がコンビニで万引きして
摘発されたという前例はないから、養鶏業者がコンビニで万引きするのは合法」
とでも言うつもりか? そんな論法なら何でも合法と言い張れるなw
705わんにゃん@名無しさん:2006/09/09(土) 02:02:46 ID:w6TItSu7
>>701
>> お前がそんな強弁したところで、野良猫殺傷で有罪の前例は少なくない。
>強弁もなにも、 事実 → 自宅の庭に仕掛けだ毒餌で事件になった例はない。
>前例もないのにあたかもあるかのような詭弁を弄する670が強弁していると言うべきだ。

野良猫殺傷で有罪の前例が少なくないのは事実。
場所や手段などで事例を細分化してるお前こそ詭弁を弄してる。

>その実態は違法。私的賭博は670の故郷と違ってここ日本では犯罪。

違法性阻却事由の存在しない私的賭博なら確かに犯罪だろうな。
しかし、パチンコの場合は風営法に沿って営業してる限り正当業務行為として違法性はない。

>文面上では違法であっても、それを行う個人に犯罪の意識が無く、
>また、社会的にも問題にしないケースを「事実上合法」と言っている。

「法の不知は許さず」。個人が犯罪と認識してないということは合法性の理由にはならない。
また、表面化してない状態ならそもそも社会的に問題になりようがないだろ。
しかし、役所の不祥事にしろ企業不祥事にしろ表面化すれば社会的に問題になる。

>> 「犯罪行為だろうが何だろうが捕まらないよう隠れてやったり逃げ回ったりしてればOK」
>そもそも野良駆除が犯罪行為であるという前提が間違い。

法規定上、愛護動物殺傷は明確に犯罪。自宅敷地内での殺傷も有罪の前例があり、
(敷地外だが)毒餌で有罪の前例もある。「自宅敷地内」も「毒餌」も
違法性を否定する根拠にはならない。

間違っているのは、ことさら事例を細分化し「この事例なら有罪の前例はない、ゆえに合法」
などという珍論を繰り返すお前の側。その論法が間違っているからこそ
これまでにも多数挙がっているような矛盾が出てくるのだ。
706わんにゃん@名無しさん:2006/09/09(土) 02:07:50 ID:FWOR7TW+
餌万うざいなあ
餌万に聞くけど、玉葱いっぱいのイカハンバーグを、野良猫に食わせて死んだら犯罪ですか
707わんにゃん@名無しさん:2006/09/09(土) 02:43:31 ID:Obf51YJZ
>>702
以前、外飼いスレ(の過去スレ)あたりだったか、米国によるイラクへの
武力行使の話に脱線した時、餌万はそれを駆除行為と賛美してたし、
また途上国を土人の国呼ばわりしてたし、えげつない思想の持ち主なのは確かだろうな。


>>706
>餌万うざいなあ

これは同意w

>餌万に聞くけど、玉葱いっぱいのイカハンバーグを、野良猫に食わせて死んだら犯罪ですか

餌万は毒殺合法論者だから合法って答えるだろw

まぁ、人間には無害でも猫に有害なものを故意に食わせて死亡させれば犯罪だな。
普通の人には無害でも、卵アレルギーの人に故意に卵料理を食わせてショック死させれば殺人罪。
708わんにゃん@名無しさん:2006/09/09(土) 08:26:06 ID:1QdW4f/0
>>689
ハトは餌やり禁止で対応してるよ。
>>695
給餌管理をする場合も、ある程度仕方ないではなく、
餌やり禁止の原則のうえで行うのが効果的です。
709わんにゃん@名無しさん:2006/09/09(土) 08:34:20 ID:DmeeD2MZ
ここで必死なオバカさん二人。
新スレでも立てて、そこでやってくれよw
それか、コテ付けて。
NGワードに入れさせてもらうから。
どっちかがどっちかを言い負かすまで止めないんでしょ?
710わんにゃん@名無しさん:2006/09/09(土) 09:22:28 ID:xRP63pjt
>709
元々、餌万や道東からなんかがワンパターンな主張を懲りもせず繰り返し、
それにより下らん論争が延々と続く、ってのが過去スレも含めここの伝統だw
(餌万・道東なんかがしゃしゃり出なけりゃこんな状態になりゃしないが、
学習能力がない一方粘着力は人一倍あるから、聞く耳持たず同じ主張を延々と繰り返す)

バナー広告みたいなもんだと思って読み飛ばすか、見たくなきゃIDをNGワードにしとけ。
711わんにゃん@名無しさん:2006/09/09(土) 09:28:33 ID:DmeeD2MZ
>>710
うす。今やった。
IDも毎日だと面倒くさいんだよなあ。
たまにまとめて読む時なんか特に…
712わんにゃん@名無しさん:2006/09/09(土) 11:36:43 ID:iZFYSYhP
>>709
ここは無職ニート餌万のトンデモ理論が露呈したのを冷笑するスレですよ
713わんにゃん@名無しさん:2006/09/09(土) 11:51:50 ID:PCASrXiu
>>712どっかからか救援頼めば?
つまんないよ
714わんにゃん@名無しさん:2006/09/09(土) 12:12:10 ID:YUVVWqRs
気持ちの悪い野良猫なんてさっさと燃やしてしまえー!!!
本当に!!!
715わんにゃん@名無しさん:2006/09/09(土) 12:15:06 ID:mL9ks12p
>>700
月に2000万円稼ぐという 2kマソ ◆4DKnyp2/h2さんですよね?
経営板、園芸板、での活躍を見て感動しました。
でもここが活動の本拠地なんですね。
これからも、がんがって虐ヲタの気持ち悪さを世間に知らしめてください。
716わんにゃん@名無しさん:2006/09/10(日) 16:39:36 ID:GzX1OGsq
∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬ 餌ヤリが禁止されて一番困るのは虐待者! ∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬

今やペットとして猫を飼うのであれば猫の病気や事故などの心配から室内飼いが一番望ましいとされています

正しく猫を飼育するのであればペットショップで購入するか里親サイトから譲ってもらう事ができます

但しこれらの場合は身元を明かす必要が有り、また里親からは定期的に里子の様子を伺う連絡が来ます

虐待者が身元を明かさずに被害猫を入手するには野良を慣れさせて捕獲するしかありません

餌ヤリが禁止されてしまえば彼らが安全に猫を入手する術が無くなってしまうのです

ですから発言者の本性の判らない匿名掲示板では虐待者が何食わぬ顔で「虐待反対!」と煽って餌ヤリ禁止に反対をしているのです
717わんにゃん@名無しさん:2006/09/10(日) 18:07:26 ID:DUgurp97
>>716
◆4DKnyp2/h2さん、ご苦労さまです。
718わんにゃん@名無しさん:2006/09/10(日) 22:06:47 ID:n3nn1kT6
>>703
> それに対し愛護動物殺傷罪は「殺傷」と処罰対象が明確だ。
「明確」なのはお前のニート法解釈。
だれもお前の解釈等興味はない。
殺人罪では「みだりに」などとは書かれていないが、
一方、愛護法によると「みだりに」と但し書きがついており不明確だ。
これは「場合によりけり」という解釈もできる。無論解釈を決定できるのは裁判所であるが。

事実→これまで自宅に庭に仕掛けた毒餌で事件になった例はない。

> PRTR 法等の対象になってる物質だぞ。
適応者は業種、従業員数、対象化学物質の年間取扱量等で一定の条件に合致する事業者だから、
まあ、普通の市民には関係ないわな。

> おいおい、不凍液添加ワインは大きな問題になったぐらいだぞ。
「大きな」というのはまったくお前のニート主観であって、
誰からも顧みられていない実生活と同様に、お前の主観なんぞに誰も興味は無い。
703が張ったリンクにも記載されている通り、
「問題」にはなったが、雪印などと違って、病人などは発生せず、有罪になった者もいないがな。

> >これまで不凍液を添加されたキャットフードで猫が駆除された例はない。
> んだったら、お前は何のために不凍液使ってんだよ?w
不思議なことにこの方法だと(死体を含めて)姿を消す。たぶん呪術的な効果があるんじゃないかと思うw

> マスコミで公開されても 何らやましいことはないよな。
そうだな。きわめて重要な景品交換所の存在を宣伝広告やマスコミに公開できないくらいやましくないなw
719わんにゃん@名無しさん:2006/09/10(日) 22:14:05 ID:18IAXGeV
餌万も往生際が悪いな。完璧に打ちのめされてるのに、
ワンパターンな主張を延々と繰り返してれば相手が疲れてあきらめるとでも思ってんかなw
720わんにゃん@名無しさん:2006/09/10(日) 22:37:28 ID:n3nn1kT6
>>704
> >昔は産まれた子猫をその家庭の父親が川に流すなどして、近所の迷惑にならないように処分していたが、何も問題にもならなかった。

> 旧動管法ができる前ならそもそも取締対象外だし、
いや、愛護法が出来た後でもだな。

> 法の周知度が高まり犯罪との認識が広まってきたのだから好ましいことだ。
精神を病み野良に過剰に自己投影した反社会的な愛誤が増えて、多くの市民が被害を被っているのだから迷惑な話。

> なお、子猫を川に流したのが愛護動物遺棄罪として有罪になった例はあるからな。
そんなのは例外中の例外であって、99.99パーセントはおとがめなし。
詭弁屋はたった一例をもって一般論に拡大解釈するのが詭弁屋たるゆえん。

>「野良猫殺傷等の犯罪に手を染めてない業者まで犯罪組織だなどとは言ってない」
とは言え、ニート704ならともかく、社会に大きく貢献している養鶏業者を犯罪組織呼ばわりしたのだから、
一例くらいは確認してあるんだろ? ケチケチしないで教えろよ w
養鶏業者が犯罪組織であった実例、客観的なソースは?

> 「養鶏業者がコンビニで万引きして摘発されたという前例はないから、養鶏業者がコンビニで万引きするのは合法」
そんなあるのかないのか分からないよう例を持ち出して煙に巻こうとするあたりがいかにもニート。
じゃあ、警官が性犯罪を起こしたら、警察は犯罪組織というわけだな。
721わんにゃん@名無しさん:2006/09/10(日) 22:40:16 ID:u//F7ocW
燃やしてしまえー!!
722わんにゃん@名無しさん:2006/09/10(日) 23:09:28 ID:n3nn1kT6
>>705
> 野良猫殺傷で有罪の前例が少なくないのは事実。
「少なくない」とは単にニート705の印象操作。何をもってして「少なくない」というか明確ではない。
事実 → 庭に仕掛けた毒餌で事件になった例はない。

> しかし、パチンコの場合は風営法に沿って営業してる限り正当業務行為として違法性はない。
日本では公営以外の賭博は禁止であり、違法行為で利益を上げているパチンコ店は犯罪組織である。
そもそも風営法では犯罪行為を目的にした営業は認められていない。
公安委員会は無謬ではありえず、行政に法決定を行う権限はないのだから、
公安委員会の認可は、合法であるという証明にはならない。

> 「法の不知は許さず」。個人が犯罪と認識してないということは合法性の理由にはならない。
文面上違法であってもニート705が想像もできないところで、
社会的に事実上違法として問題にならない事例は多い。例えばパチンコもそうだ。

> また、表面化してない状態ならそもそも社会的に問題になりようがないだろ。
ニートは用語によるミスリードがお好きだな。
不凍液を自宅の庭に仕掛けることについては「表面化」しているだろ?
表面化しているのになぜ、社会的に問題にならないんだ?

> >そもそも野良駆除が犯罪行為であるという前提が間違い。
> 法規定上、愛護動物殺傷は明確に犯罪。
法規定常制限速度50km/hrの道路を70km/hrで走行すると明確に犯罪。
流れの良い片道二車線の基幹道路ではパトカーも流れに乗って70km/hrで巡回している。
これは文面上違法であっても事実上合法である状態の一例である。

> 間違っているのは、ことさら事例を細分化し「この事例なら有罪の前例はない、ゆえに合法」
これは文面上違法であっても事実上合法である場合は多い、という当然の指摘をしているだけのことである。
723わんにゃん@名無しさん:2006/09/10(日) 23:14:08 ID:Vb3CfTGH
驚愕の事実!!
2kマソ ◆4DKnyp2/h2=餌やり万歳 ◆aqIUmv0ayY



905 名前:餌やり万歳 ◆aqIUmv0ayY []投稿日:05/01/20 22:54:06 ID:puTvnSBQ
体調不良になった猫は人目のつかないところで回復を図るから、
人目につきやすい「自分の庭で」ってことはないんじゃないかと。
心安らぐ餌やりさんの身近のものかげでこっそく逝くんじゃないかなー。
(以前近所の野良はそうだった)
餌やりさんも、可愛がったぬこの後始末ができて、本望なんじゃないかな?

711 名前:花咲か名無しさん[]投稿日:2006/09/05(火) 23:27:31 ID:WFFZqaPn
>>684
> おまけに中毒死の死体は野となれ山となれでは無責任の極みではないか。
> 餌場でウンコをしない猫の習性と中毒死死体の処理の問題について
> 毒餌が周囲に迷惑を及ぼさないと言い切るのか?
猫は体調が不調になると、人目につかないところで回復を図るから、人気のないところでひっそりと逝く。
従ってこれまでの経験からも、死体処理の心配などは必要ないと断言出来る。




餌万が流すので、また貼っておきますね♥
724わんにゃん@名無しさん:2006/09/11(月) 00:38:15 ID:Pt6r1Njf
餌万、そんなに駆除したければ、玉葱いっぱいのイカハンバーグを食わせてやれ
これなら合法に駆除出来るぞ
725わんにゃん@名無しさん:2006/09/11(月) 00:40:29 ID:ay8YsQx9
>>724
>>707
>まぁ、人間には無害でも猫に有害なものを故意に食わせて死亡させれば犯罪だな。
>普通の人には無害でも、卵アレルギーの人に故意に卵料理を食わせてショック死させれば殺人罪。
726わんにゃん@名無しさん:2006/09/11(月) 00:46:09 ID:VGgPJMPz
外飼いしてる犯罪者も逮捕お願いします。
事故死体が年間50万匹以上回収されているのに
外飼いさせて死なせる奴は犯罪者。
727わんにゃん@名無しさん:2006/09/11(月) 00:54:49 ID:6eCizhzC
猫アレルギーは我慢しろって事か!!
すっげぇーな!!!
728わんにゃん@名無しさん:2006/09/11(月) 01:00:13 ID:ay8YsQx9
>>726
んなら警察に告訴すればいいんじゃね? 受理されるかは知らんが。
てか外飼い問題ならここじゃなく外飼いスレでどうぞ。
729わんにゃん@名無しさん:2006/09/11(月) 01:10:38 ID:Ox7oOP8v
>>718
>だれもお前の解釈等興味はない。

お前=ID:n3nn1kT6の解釈の方がよほど恣意的でナンセンスであり、興味を持つに値しない。

>愛護法によると「みだりに」と但し書きがついており不明確だ。
>これは「場合によりけり」という解釈もできる。

過去スレですでに示されてる「みだりに」の解釈論を蒸し返してきたか。
まぁ、お前にとってはそれしかすがるものがないんだろうなw

日常用語と異なり、法律用語としての「みだりに」の意味は「法定の除外理由なしに」。

http://www010.upp.so-net.ne.jp/cvn/iitoi01.html
    対談講義「法廷の通訳・翻訳/技術と解説」

          水野真木子 同志社大学法学部非常勤講師・同時通訳者
          津田守 大阪外国語大学教授・法廷通訳人
          山口健一 日本弁護士連合会・刑事弁護センター副委員長
http://www010.upp.so-net.ne.jp/cvn/iitoi01_3.html
    みだりに、いたずらに

     覚醒剤取締法の条文に「みだりに」ということばが使われているのでよく登場するが、訳しにくいことばのひとつだ。
    「法定の除外事由がないのに、……」というのが「みだりに」だと考えられる。
    (法定の除外事由とは、医者や研究者で必要があって覚醒剤等を所持していることを指す。)

覚醒剤取締法では医者や研究者などについては除外理由として法令に明記されており、
動愛法でも行政による殺処分などは法令に規定されておりそれが除外理由となっている。
このように、法的な規定により例外的に認められているケースが
「みだりに=法定の除外理由なしに」ではない、というケースだ。

>無論解釈を決定できるのは裁判所であるが。

これも何回も言わせるな…お前はさんざん「司法は法解釈を決定できるが行政は決定できない」
とか言ってたが、お前のいう「決定」とは拘束力を持つもののことを言うんだろ。
そんなレベルで言うなら、いくら裁判所が出したものといえど法解釈自体には拘束力はない。
拘束できるのは裁判当事者の処遇のみ。

しかし、だからといって「裁判で有罪判決を受けない限り合法だ」なんて言うなら、
「犯罪だろうが何をしようが捕まらないように隠れてやったり逃げ回ったりしてればOK」
と言ってるに等しい。

>事実→これまで自宅に庭に仕掛けた毒餌で事件になった例はない。

「A⇒B」が成立しないのに A をいくら主張しても B の証明にはならん(>>637)。
730わんにゃん@名無しさん:2006/09/11(月) 01:11:32 ID:Ox7oOP8v
>> PRTR 法等の対象になってる物質だぞ。
>適応者は業種、従業員数、対象化学物質の年間取扱量等で一定の条件に合致する事業者だから、
>まあ、普通の市民には関係ないわな。

んなこと言うなら、お前が >>699 で挙げたダイオキシンに関する法規制だって、
規制対象は一定の要件を満たす者であり、「普通の市民には関係ないわな」。

>> おいおい、不凍液添加ワインは大きな問題になったぐらいだぞ。
>「大きな」というのはまったくお前のニート主観であって、
>誰からも顧みられていない実生活と同様に、お前の主観なんぞに誰も興味は無い。

んなこと言うなら「大きくない」ってのもお前の主観だ。
国や都道府県など行政も対応に追われ、マスコミでも大きく取り上げられた。

> 703が張ったリンクにも記載されている通り、
>「問題」にはなったが、雪印などと違って、病人などは発生せず、有罪になった者もいないがな。

>>703 のリンク先にも記載されているように、被害者が発生しなかったのは「国と県の行政が機敏に対処したため」。
有罪になった者がいなかったのは、日本国内の業者には故意がなかったため。

http://qsar.cerij.or.jp/SHEET/F97_24.pdf
    6. ヒトへの影響
    1) 急性影響
      エチレングリコールの経口摂取によるヒトでの急性毒性は実験動物より強くみられることが明らかになっており、
      致死量は 1.56 g/kg、または大人で 111 g と推定されている。これまでにエチレングリコールが含まれている
      自動車の不凍液の誤飲やエチレングリコールの飲料水への混入による多くの死亡例が報告され、
      死因は急性の中枢神経系の機能不全及び腎臓障害による 19)。

>> んだったら、お前は何のために不凍液使ってんだよ?w
>不思議なことにこの方法だと(死体を含めて)姿を消す。たぶん呪術的な効果があるんじゃないかと思うw

オカルトに逃げるとは、よほど言い訳に窮してるようだなw
上記資料にも記載されているが、イヌ・ネコ等動物に対するものも含めエチレングリコールに毒性があるのは事実。

>> マスコミで公開されても 何らやましいことはないよな。
>そうだな。きわめて重要な景品交換所の存在を宣伝広告やマスコミに公開できないくらいやましくないなw

上の方のレスでもあったが、景品交換所に対する強盗事件が起きたりすれば
マスコミ報道で景品交換所の存在は公然にされるだろ。パチンコ店は
風営法に沿って営業している限り正当業務行為、一方景品交換所は
古物商として物品を現金化してるだけ。それぞれ独立して営業してる限り
違法性はないし、実際摘発もされない。

それと同程度に「やましくない」なら、どうぞ心置きなくマスコミで公開してくれw
731わんにゃん@名無しさん:2006/09/11(月) 01:12:02 ID:Ox7oOP8v
>>720
>> 法の周知度が高まり犯罪との認識が広まってきたのだから好ましいことだ。
>精神を病み野良に過剰に自己投影した反社会的な愛誤が増えて、多くの市民が被害を被っているのだから迷惑な話。

愛護動物殺傷を犯罪と規定した法律は国会で成立したもの。
愛護動物殺傷を犯罪と規定することに国民の支持があったからこそ成立した。
それに、野良猫によって迷惑するのは困るという市民は少なくなくとも、
だからといって駆除によって対処すべきという意見は少数派。
これまでにも度々出ている青葉区や東京都などのアンケート結果でもそう示されている。

>> なお、子猫を川に流したのが愛護動物遺棄罪として有罪になった例はあるからな。
>そんなのは例外中の例外であって、99.99パーセントはおとがめなし。

「99.99%」というなら「ソース出せ」。他人にはやたらソース要求するくせに、
自分が出さないというのでは筋が通らないよな?w

>社会に大きく貢献している養鶏業者を犯罪組織呼ばわりしたのだから、
>一例くらいは確認してあるんだろ? ケチケチしないで教えろよ w

バカか? そもそも「野良猫駆除してる養鶏業者がある」って言い出したのはお前の側だぞ。
お前が所在地や業者名などを出さない限りどうやって確認しろというのだ。愛護動物殺傷という
犯罪行為を組織として行ってるなら犯罪組織と言っても過言ではない、と言ったまでだ。

>> 「養鶏業者がコンビニで万引きして摘発されたという前例はないから、養鶏業者がコンビニで万引きするのは合法」
>そんなあるのかないのか分からないよう例を持ち出して煙に巻こうとするあたりがいかにもニート。

事例を細分化して「この事例では有罪の前例がないから合法」というお前の論法の矛盾を突いているだけだ。
じゃあ「養鶏業者がコンビニで万引きするのは合法」というのがお前の立場なんだな?w
732わんにゃん@名無しさん:2006/09/11(月) 01:12:33 ID:Ox7oOP8v
>>722
>日本では公営以外の賭博は禁止であり、違法行為で利益を上げているパチンコ店は犯罪組織である。
>そもそも風営法では犯罪行為を目的にした営業は認められていない。

おいおい、それこそお前の脳内お花畑解釈だぞw
法令に沿った業務であれば罰しない、というのは刑法第35条に規定されている(正当業務行為)。
風営法に沿って営業している限り、正当業務行為として賭博罪の違法性は阻却される。
従って、パチンコ店の営業には違法性はなく犯罪には当たらない。

ちなみに、公営の賭博が違法でない理由も、「公営だから」ではなく
「競馬法などの法令により正当業務行為となるから」だ。

>不凍液を自宅の庭に仕掛けることについては「表面化」しているだろ?
>表面化しているのになぜ、社会的に問題にならないんだ?

企業不祥事にしろ役所の不祥事にしろ、どの企業とかどの役所とか
具体的な情報が表面化してから社会的に問題になっている。
具体性のない噂程度の段階では追求するにもしようがないからな。
どこの誰がやってるか不明な2ちゃん上の情報もまたしかり。
お前が住所氏名などを明らかにすれば表面化することになる。
「不凍液による殺害は表面化しても問題にならない」というなら、
是非明らかにしてくれw

>法規定常制限速度50km/hrの道路を70km/hrで走行すると明確に犯罪。
>これは文面上違法であっても事実上合法である状態の一例である。

速度違反などを全部取り締まれないのは警察の能力不足に起因する部分もある。
しかし、一罰百戒的なものとはいえネズミ捕りやオービスなどによる
取り締まりも行われ、検挙される例も少なくない。一部とはいえ検挙されるのは
犯罪だからこそであり、検挙されるかされないかは運の差にすぎず、
検挙されないからと言って合法なわけではない。

野良猫殺傷は場所・手段などにかかわらずあくまで犯罪。もし犯罪じゃないというなら、
マスコミなどで公開しても検挙されることもあり得ないはずだから、是非公開してくれw
733わんにゃん@名無しさん:2006/09/11(月) 07:35:12 ID:9HHmvk/i
◎○◎○◎○◎○◎○◎○ 餌ヤリが禁止されて一番困るのは虐待者! ◎○◎○◎○◎○◎○◎○

今やペットとして猫を飼うのであれば猫の病気や事故などの心配から室内飼いが一番望ましいとされています

正しく猫を飼育するのであればペットショップで購入するか里親サイトから譲ってもらう事ができます

但しこれらの場合は身元を明かす必要が有り、また里親からは定期的に里子の様子を伺う連絡が来ます

虐待者が身元を明かさずに被害猫を入手するには野良を慣れさせて捕獲するしかありません

餌ヤリが禁止されてしまえば彼らが安全に猫を入手する術が無くなってしまうのです

ですから発言者の本性の判らない匿名掲示板では虐待者が何食わぬ顔で「虐待反対!」と煽って餌ヤリ禁止に反対をしているのです
734わんにゃん@名無しさん:2006/09/11(月) 07:38:37 ID:9HHmvk/i
>>717

松原潤さん、ご苦労さまです(^w^)
735わんにゃん@名無しさん:2006/09/11(月) 07:49:38 ID:nQAOL3ZZ
>>734
図星だったのね2kマソ ◆4DKnyp2/h2=餌やり万歳 ◆aqIUmv0ayY
736わんにゃん@名無しさん:2006/09/11(月) 08:16:38 ID:Pt6r1Njf
>>725
>故意に食わせたら犯罪
なら裁判で故意を立証しないとね
毒じゃない物を与えるのは犯罪じゃありません
737Muizza ◆ZOdcbOo1VE :2006/09/11(月) 09:55:18 ID:UD1xKFLs
>>735

図星だったのね 松原潤さん(^w^)
738わんにゃん@名無しさん:2006/09/11(月) 10:50:13 ID:35uACXOu
>>737
Muizzaさんにやられてたオウム君って餌万なのなw
739わんにゃん@名無しさん:2006/09/11(月) 11:02:17 ID:0wPniy9P
せめてトリップの解析が
成功してから使えばいいのに・・・

餌万のボロPCでは無理?
740わんにゃん@名無しさん:2006/09/11(月) 11:15:19 ID:RFYyBQJz
猫の世界にもルールがあるようで ..
ウチには 子猫しか来ない。
飢え死にしかかってた二匹ね。
地域猫は他にもいるんだけど、
オトナ猫は子猫の餌場を荒さないですよね。
741Muizza ◆E/tjZk3kVg :2006/09/11(月) 14:30:39 ID:UD1xKFLs
別に私にさんを付けなくても良いですよ 松原潤さん(^w^)
742わんにゃん@名無しさん:2006/09/11(月) 14:46:18 ID:RTziXdKE
元のMuizza自体餌万と同一人物疑惑があったからなんとも言えんな
大体こいつは途中から室内飼い派に寝返ったんだし外飼いスレのA級戦犯だろ?
743わんにゃん@名無しさん:2006/09/11(月) 15:02:53 ID:YL5yQKct
>>736
なら腎臓病患者に高タンパク食与えて腎不全に陥らせてもいいんだね。
故意を立証できないようにすりゃ何やってもいいんだもんねw
744わんにゃん@名無しさん:2006/09/11(月) 15:24:36 ID:z/VgoViZ
>>742
ソース
745わんにゃん@名無しさん:2006/09/11(月) 18:17:31 ID:RTziXdKE
ソースなんか探すまでもない
Muizzaが室内飼い派に寝返ってから外飼い派の勢力が弱まったのは確かだろ
746わんにゃん@名無しさん:2006/09/11(月) 18:41:37 ID:mSd3ULPF
>>744
Muizzaを餌やり万歳ってしたがってた連投野郎が餌やり万歳本人なんだからソースはだせないだろ。

747わんにゃん@名無しさん:2006/09/11(月) 23:32:36 ID:nupvRk1A
>>729
> お前=ID:n3nn1kT6の解釈の方がよほど恣意的でナンセンスであり、興味を持つに値しない。
おうむ返しは「負けている」証拠。

> >愛護法によると「みだりに」と但し書きがついており不明確だ。
> 日常用語と異なり、法律用語としての「みだりに」の意味は「法定の除外理由なしに」。
へー。
ttp://www.shinginza.com/chikan2.htm
 ピンクビラ配布行為等の禁止
  3項 何人も、みだりに人の住居等にピンクビラを配り、又は差し入れてはならない。

ということはピンクビラを配っていいという法定の除外理由が存在するわけだ。
お前の故郷には面白い法律があるもんだなw

> >無論解釈を決定できるのは裁判所であるが。
> そんなレベルで言うなら、いくら裁判所が出したものといえど法解釈自体には拘束力はない。
> 拘束できるのは裁判当事者の処遇のみ。
ずいぶんトーンダウンだな。
要は、合法違法を決定出来るのは裁判所だけ。ましてやニートのお前になんぞあるはずがない。
748わんにゃん@名無しさん:2006/09/11(月) 23:33:08 ID:Pt6r1Njf
>>473
鬼の首でも取ったように喜ぶなよ
猫に玉葱が猛毒なのを知らないで、与えたかもしれないから、故意を立証しないと犯罪にはならないよ
お前の例えは犯罪
明らかに病気の進行を狙ってやった行為
749わんにゃん@名無しさん:2006/09/11(月) 23:41:01 ID:nLgkioJW
餌万も懲りないねぇ.主張はめちゃくちゃだが同じ主張を延々と繰り返す持久力だけは一級品.
脳ミソが筋肉でできてんだろうなw



>748
>473 が喜んでるんか?w それはともかく
「その人物が腎臓病なのを知らないで与えたかも知れないから〜」
って言えば同じだぞ。故意の立証はどっちだって必要。
750わんにゃん@名無しさん:2006/09/11(月) 23:49:08 ID:nupvRk1A
>>730
> んなこと言うなら、お前が >>699 で挙げたダイオキシンに関する法規制だって、
> 規制対象は一定の要件を満たす者であり、「普通の市民には関係ないわな」。
ダイオキシンはお前の故郷と違って日本では「大きな」社会問題になっている。
普通の市民に関係ないという根拠がない。

> んなこと言うなら「大きくない」ってのもお前の主観だ。
雪印や狂牛病に比べれば別に大きくない。傷害者も逮捕者も出てないしな。

> >>703 のリンク先にも記載されているように、被害者が発生しなかったのは「国と県の行政が機敏に対処したため」。
あほう。そんなの行政の自画自賛を真に受けているばかがどこにいるんだ?

> マスコミ報道で景品交換所の存在は公然にされるだろ。パチンコ店は
景品交換所に強盗事件が起こったという報道はあれど、
私的賭博の隠れ蓑として景品交換所が存在し、警察権力への利権提供の見返りとして摘発をまぬがれている
という報道はされていない。

> 風営法に沿って営業している限り正当業務行為、
風営法によると、犯罪行為の営業は許可されていない。
私的賭博は違法であるから、パチンコが許可されているのは風営法上違法。

> それと同程度に「やましくない」なら、どうぞ心置きなくマスコミで公開してくれw
すでに自宅の庭に不凍液を仕掛けている現状は表面化してい。
次はニート730が裸で繁華街の交番の前を闊歩する番だなw
751わんにゃん@名無しさん:2006/09/12(火) 00:05:33 ID:wSX3nBuU
>>731
> 愛護動物殺傷を犯罪と規定した法律は国会で成立したもの。
「みだりに」殺してはいけないが、正当な理由があれば、合法である。

> これまでにも度々出ている青葉区や東京都などのアンケート結果でもそう示されている。
アンケートなんぞはサンプル対象をどうとるかにより、結果はまったく違ってくる。
自宅の庭が糞尿被害にあっている者を対象にアンケートをとると野良駆除賛成の割合はもっと多くなるはず。

> 「99.99%」というなら「ソース出せ」。他人にはやたらソース要求するくせに、
木からリンゴを落ちる常識を証明する必要はない。
「木からリンゴが落ちない」と非常識を主張する側がそれを証明する必要がある。

> お前が所在地や業者名などを出さない限りどうやって確認しろというのだ。
確認もせずに「養鶏業者は犯罪組織」と言ったのだな。このニート高齢独身野郎。
そんなこと言っているから、お前は家族からも見捨てられているんだよ。
いかにも在日らしい無責任な発言により、自分の出自を証明しているな。

> じゃあ「養鶏業者がコンビニで万引きするのは合法」というのがお前の立場なんだな?w
いかにも詭弁屋らしい論理のすり替えだ。
養鶏業者が万引きした → 養鶏業は犯罪組織
ということは、ニート731のまぬけな論理からすると
警察官が万引きをした → 警察は犯罪組織
となるが、もちろんそんなことはこの日本ではありえない認識だ。

警察も養鶏業者も日本社会に貢献しているまっとうな組織である。
いい加減なことを言って誤摩化してないで、早く養鶏業者が犯罪組織である客観的なソースを出したら?
ニート君。
752わんにゃん@名無しさん:2006/09/12(火) 00:20:44 ID:KKbPwjlT
>>746
Muizza を自分(餌万)と同一人物に仕立てることで、相手を貶めようとしていた
=餌万は自分のキモさに気づいてたって事ですか?
753わんにゃん@名無しさん:2006/09/12(火) 01:44:17 ID:4JzKNWFE
>>747
>おうむ返しは「負けている」証拠。

オウム返しなんて受け取るお前こそ「負けている」。
お前の解釈の方が恣意的でナンセンス、ってのは事実を指摘してやってんだしな。

>ttp://www.shinginza.com/chikan2.htm
> ピンクビラ配布行為等の禁止
>  3項 何人も、みだりに人の住居等にピンクビラを配り、又は差し入れてはならない。
>ということはピンクビラを配っていいという法定の除外理由が存在するわけだ。

わざわざそんな規定を一生懸命探してきたのかw
この場合除外理由に当たるものは、例えば郵送されたビラを郵便職員が
ポストに配達したという場合がそうだろうな。郵便職員による配達は
郵便法上の行為であり、また検閲の禁止・信書の秘密の確保も求められるから、
信書に記載されている内容を理由に郵便物を勝手に破棄してしまう訳にもいかないからな。

>要は、合法違法を決定出来るのは裁判所だけ。ましてやニートのお前になんぞあるはずがない。

わかってないな。裁判所だって法解釈そのものを「決定」はできない。
裁判当事者の処遇は決定できるが、裁判当事者以外に対する拘束力はないからな。
さらに、「お前云々」なんてことなら、お前=ID:nupvRk1Aの手前勝手な論法こそ
全く意味をなさないものだ。
754わんにゃん@名無しさん:2006/09/12(火) 01:44:48 ID:4JzKNWFE
>>750
>ダイオキシンはお前の故郷と違って日本では「大きな」社会問題になっている。
>普通の市民に関係ないという根拠がない。

それを言ったら、PRTR 法の対象物質だって有害性があるからこそ指定されている。
その意味では、PRTR 法の対象物質も一般市民に関係ないわけではない。

>あほう。そんなの行政の自画自賛を真に受けているばかがどこにいるんだ?

行政の手前ミソが全くないとはいえないにしろ、エチレングリコール等が
有害物質であることに変わりはなく、行政が手を打たなければ
被害者が発生してしまった可能性はある。>>730 の資料にもあるように、
死亡例もあるような物質なんだからな。

>景品交換所に強盗事件が起こったという報道はあれど、私的賭博の隠れ蓑として景品交換所が存在し、
>警察権力への利権提供の見返りとして摘発をまぬがれているという報道はされていない。

景品交換所が明らかに違法な存在なら、その存在が公然となった時点で社会問題化、
さらには摘発されることも必至のはず。例えば動物殺害事件が発生したような場合を
考えればわかるように、わざわざ「動物殺害は犯罪です」なんて言及せずとも、
その事実が報道されただけで問題化する、さらに容疑者も判明すれば摘発されるしな。

>風営法によると、犯罪行為の営業は許可されていない。
>私的賭博は違法であるから、パチンコが許可されているのは風営法上違法。

お前の論法は順序がメチャクチャなんだよw
特別法(風営法)の規定により、正当業務行為として一般法(刑法)上の
賭博罪の違法性は阻却される。ゆえに、その特別法の規定に沿っている限り犯罪ではない。

なお、賭博罪等では胴元が公営か私営かを区別していない。競馬等の公営賭博が
違法でないのも、競馬法等の特別法により正当業務行為となるため。

>> それと同程度に「やましくない」なら、どうぞ心置きなくマスコミで公開してくれw
>すでに自宅の庭に不凍液を仕掛けている現状は表面化してい。
>次はニート730が裸で繁華街の交番の前を闊歩する番だなw

「マスコミで公開しろ」と言ってるのに全然公開してないじゃないか。
そんなんで要求に応えたつもりか?w

しかも、俺は前のレスでも言ったように「繁華街で全裸になることが
公然わいせつ罪に当たらないとは言ってない」と言っただろ。
公然わいせつ罪の処罰対象は「公然とわいせつな行為」をするという
社会通念に依存するもの、それに対し愛護動物殺傷罪の処罰対象は
「殺傷」と明確、と違いが大きい。
755わんにゃん@名無しさん:2006/09/12(火) 01:45:19 ID:4JzKNWFE
>>751
>「みだりに」殺してはいけないが、正当な理由があれば、合法である。

「みだりに=法定の除外理由なしに」。
少なくとも、野良猫に迷惑してれば殺傷してよい、という法規定は存在しない。

>アンケートなんぞはサンプル対象をどうとるかにより、結果はまったく違ってくる。
>自宅の庭が糞尿被害にあっている者を対象にアンケートをとると野良駆除賛成の割合はもっと多くなるはず。

確かに、特定の利害関係者だけを対象にアンケートを採れば異なった結果になることは
考えられるが、全体的政策を決定するなら全体の意向を踏まえるのは当然。

>木からリンゴを落ちる常識を証明する必要はない。
>「木からリンゴが落ちない」と非常識を主張する側がそれを証明する必要がある。

バカか。そんなこと言うなら、お前の主張こそ非常識極まりない。

>確認もせずに「養鶏業者は犯罪組織」と言ったのだな。

なぜ犯罪組織と呼ぶのに事実確認が必要なのだ?
「犯罪行為に組織として手を染めていれば犯罪組織」なんてのは
事実確認なんてするまでもなく、単に位置付けの問題だろ。

仮に具体的な業者名が出ているなら、確かに事実確認もせずに
その業者名を挙げて犯罪組織と呼べば名誉毀損になりかねない
ということはあるだろうが、そんなわけじゃなし。しかも、
「野良猫殺害のような犯罪に手を染めていない業者まで
犯罪組織などと言っていない」とかねてから言ってるように、
業者全体を犯罪組織なんて言ってるわけでもないしな。

>このニート高齢独身野郎。そんなこと言っているから、お前は家族からも見捨てられているんだよ。

これこそ、事実確認もせずにレッテル貼りしてるじゃないかよ。

>> じゃあ「養鶏業者がコンビニで万引きするのは合法」というのがお前の立場なんだな?w
>いかにも詭弁屋らしい論理のすり替えだ。

すり替えはお前。これは「〜で有罪になった前例はない、だから合法」
などというお前の論法の矛盾を突いているものだ。
756わんにゃん@名無しさん:2006/09/12(火) 22:56:33 ID:dnxnRsDy
>>753
> お前の解釈の方が恣意的でナンセンス、ってのは事実を指摘してやってんだしな。
そういうのを目くそ鼻くそという。(753が鼻くそであるのは言うまでもない)

> >  3項 何人も、みだりに人の住居等にピンクビラを配り、又は差し入れてはならない。
> 例えば郵送されたビラを郵便職員が
お前のニート法解釈なんぞ誰も興味がない。何回言っても分からない奴だな。
そこまで言うなら、ピンクビラ配布行為に法的除外理由あるという客観的な例もしくはソースは?

>>754
> その意味では、PRTR 法の対象物質も一般市民に関係ないわけではない。
なんだ。ずいぶんトーンダウンだな。
不凍液と比べてダイオキシンのほうが危険物として良く知られているのは事実。

> 被害者が発生してしまった可能性はある。>>730 の資料にもあるように、
定量的な議論を無視するのは典型的な詭弁の手法ですな。>>730によると致死量111gとある。
ttp://www.wine-no-mori.jp/WA1878/dietilennglicole.htm
 →輸入されたドイツワインについては、一リットル当たり20から30ミリグラムの汚染が見られた
  ラスター・ベーレンアウスレーゼワインの一リットル当たり最高3グラム
だから、致死量に至るまでには30〜5000リットルからのワインを飲む必要がある。
従って不凍液を添加されたワインで死ぬ可能性はまったくない。
醤油だって、1リットル飲んだら無事じゃすまない。

> 景品交換所が明らかに違法な存在なら、その存在が公然となった時点で社会問題化、
私的賭博は違法である。従ってパチンコは違法である。違法の抜け道として景品交換所がある、
ということはマスコミではけして報じられない。
それは多額の宣伝広告費による利権にあずかっているからである。
一方、自宅の庭に不凍液を置いて野良を寄り付かないようにすることは、表面化しているが、
マスコミに報じられることは無い。

> 賭博罪の違法性は阻却される。ゆえに、その特別法の規定に沿っている限り犯罪ではない。
風営法によると違法な手段による営業は認められていない。
パチンコは違法な賭博で営業をしているのだから、本来風営法上の認可を受ける資格が無い。

> 競馬等の公営賭博が違法でないのも、競馬法等の特別法により正当業務行為となるため。
じゃあパチンコが正当業務行為であることを保証する特別法があるわけだな。
あるなら出してみろよ。

> 「マスコミで公開しろ」と言ってるのに全然公開してないじゃないか。
少なくとも表面化している。
マスコミに公開する必要はないから、次はお前が繁華街の交番の前で裸で闊歩する番だな。

> 社会通念に依存するもの、それに対し愛護動物殺傷罪の処罰対象は「殺傷」と明確、と違いが大きい。
「みだりに」という但し書きがある。
事実 → 自宅の庭に仕掛けた毒餌で事件になった例はない。
757わんにゃん@名無しさん:2006/09/12(火) 23:15:10 ID:dnxnRsDy
>>755
> 「みだりに=法定の除外理由なしに」。
どこかのニートが紹介したリンクでは「覚せい剤についての法用語の翻訳」は、そのような解釈が議論されているようだ。
愛護法の法用語の翻訳について議論されている客観的にソースは?

> >アンケートなんぞはサンプル対象をどうとるかにより、結果はまったく違ってくる。
> 全体の意向を踏まえるのは当然。
効果的な調査をするためには、調査対象を絞るのは当然。

> >木からリンゴを落ちる常識を証明する必要はない。
> >「木からリンゴが落ちない」と非常識を主張する側がそれを証明する必要がある。
> バカか。そんなこと言うなら、お前の主張こそ非常識極まりない。
じゃあ、子猫を川に流して事件になった例は数多いというわけだな。
その件数とソースは?

> >確認もせずに「養鶏業者は犯罪組織」と言ったのだな。
> 「犯罪行為に組織として手を染めていれば犯罪組織」
養鶏業者が犯罪組織であるというのは単にお前の電波。
そうでないなら、養鶏業者が犯罪組織であると断罪された例と客観的なソースを出せ。

> >このニート高齢独身野郎。そんなこと言っているから、お前は家族からも見捨てられているんだよ。
> これこそ、事実確認もせずにレッテル貼りしてるじゃないかよ。
いや、事実だ。

> などというお前の論法の矛盾を突いているものだ。
ニート755のロジックからすると、裏金作りを組織的に行った北海道警や岐阜県庁、またその他の大部分の行政組織は犯罪組織なわけだな。
じゃあ北海道警や岐阜県庁が違法行為で裁判にかけられないのはなぜかね?
758わんにゃん@名無しさん:2006/09/12(火) 23:39:36 ID:TajTAwuc
餌万が猫殺しを実行できず、
ネット上で毎日、同じ話をしてる事が
すべてを物語ってまつw
759わんにゃん@名無しさん:2006/09/13(水) 01:15:47 ID:LomRn42C
>>758
毒餌も実行すれば違法だとわかってるのにネットでは合法といえるなどと便所の落書きのごとく延々書き込みしてる訳だ。
馬鹿半島人みたいにわめき散らしてるだけ、性格がまるでチョンだwww
760わんにゃん@名無しさん:2006/09/13(水) 04:29:15 ID:Emb2q1WH
猫って昔から人間に依存してきた生物だっていうけど、本当に
野生の猫って存在しないの?世界中どこにも?

人間の住んでない様なトコでネズミとか魚とか食って生きてる
猫居そうだけどなあ。
761わんにゃん@名無しさん:2006/09/13(水) 07:28:58 ID:T5bTPtfC
>>756
>お前のニート法解釈なんぞ誰も興味がない。何回言っても分からない奴だな。

何回言っても理解力ゼロで拙劣な論法を繰り返すお前の言い分こそ興味ないわい。

そもそも、お前は司法判断以外は受け入れないかのごとく言ってるが、
その割には、パチンコの違法性の主張を始めとしてお前自身が
司法判断でも何でもない我流の拙劣な主張を繰り返してるしなw
お前自身がそんな我流拙劣論法を繰り返してる限り、お前からそんなことを言われる筋合いはない。

>だから、致死量に至るまでには30〜5000リットルからのワインを飲む必要がある。
>従って不凍液を添加されたワインで死ぬ可能性はまったくない。
>醤油だって、1リットル飲んだら無事じゃすまない。

お前は毒性には急性毒性しかないと思ってるんか?w 確かに急性毒性の発現には
それなりの量が必要だ。しかし、慢性毒性というファクターもあるから
急性毒性が発現しない量なら安全って訳じゃない。そこが醤油などとは違う。

>>730 の資料ではヒトに対する慢性毒性については「報告なし」となってるが
(まぁ人体実験するわけにもいかんからな)、哺乳動物のデータでは
「反復投与毒性」として毒性が認められている。例えば急性毒性として
経口 LD50 が 4,000〜10,020 mg/kg というラットで、

    ラットに 35、71、180、715 mg/kg/day を 16 週間混餌投与した実験では、180 mg/kg/day
    以上で尿中のシュウ酸及びシュウ酸塩結晶の増加がみられ、また病理組織学的検査によって
    腎臓に器質的な変化もみられており、NOEL は 71 mg/kg/day とされている 13)。

というデータがある。急性毒性での致死量の 1/20〜1/60 程度の量を毎日、
16 週間摂取させて腎臓にダメージを与えている。たとえ微量でも継続して
摂取すれば、健康への悪影響が出る危険性は十分ある。

>私的賭博は違法である。従ってパチンコは違法である。

ほらほら、これだよ。賭博罪では公営・私営の区別はないって指摘してやったのに、
それを理解せず相変わらず同じ主張を繰り返してる。それとも、司法の見解は信用するが
俺の見解じゃ信用しないとでも? じゃあお前の主張だって司法の見解じゃないから
信用できないってことになるぞ。はてまた、お前は自分の主張が司法の見解並みに
信憑性があるとでも思ってるのか?w
762わんにゃん@名無しさん:2006/09/13(水) 07:29:29 ID:T5bTPtfC
>風営法によると違法な手段による営業は認められていない。
>パチンコは違法な賭博で営業をしているのだから、本来風営法上の認可を受ける資格が無い。

ホント開いた口が塞がらないっつうか…
お前は自分自身がこんな拙劣な論法をさんざん繰り返してるくせに、
よくもまぁ他人には「ニート法解釈には興味ない」「ソース出せ」とか言えたもんだな。

順番がメチャクチャなんだよなぁ…お前の論法では、
一般法に抵触する行為だから違法、ゆえに特別法でも認められないと言ってる
ことになるが、それじゃあ公営賭博の競馬だって、競馬法があっても
刑法上の賭博罪に当たるから違法、ってことになっちまうぞ。

特別法が制定されていれば、その特別法の及ぶ範囲では特別法の規定が
一般法より優先して適用される。だから、特別法で認められた行為なら、
一般法に抵触する行為であっても正当業務行為として違法性は阻却される。

>> 競馬等の公営賭博が違法でないのも、競馬法等の特別法により正当業務行為となるため。
>じゃあパチンコが正当業務行為であることを保証する特別法があるわけだな。

それが風営法だ。特別法(風営法)に沿って営業している限り
一般法(刑法)上の賭博罪の違法性は阻却され、犯罪には当たらない。

>> 「マスコミで公開しろ」と言ってるのに全然公開してないじゃないか。
>少なくとも表面化している。マスコミに公開する必要はない

「必要はない」なんてのはお前の勝手な言い分だ。

例えば、これまで2ちゃん上の犯行予告などで逮捕者が出たケースは、
いずれも場所・日時や犯行対象などに具体性があったケースだ。
名無し同士の口論など、どこの誰とも知れぬ相手同士では
「殺す」などと書き込んだって具体性がなく犯行予告にもならん。

野良猫殺傷にしてもそうした具体性のない形で書かれたところで、
名無し同士の口論と似たり寄ったりで「表面化」なんて呼ぶに値しない。
マスコミに公開しないというなら、代わりに場所・日時や犯行対象などに
ついて特定可能な形で具体的に書け。

>「みだりに」という但し書きがある。

「みだりに=法定の除外理由なしに」。法令の規定で認められた場合以外は違法。
763わんにゃん@名無しさん:2006/09/13(水) 07:30:00 ID:T5bTPtfC
>>757
>「覚せい剤についての法用語の翻訳」は、そのような解釈が議論されているようだ。
>愛護法の法用語の翻訳について議論されている客観的にソースは?

法律用語の意味が法律によって違うとでも言うつもりか?w
まぁ、刑事と民事では微妙に意味の違いがある用語も中にはあるが、
刑罰を規定した両法律の規定とも刑事上の規定であるという
点において違いはなく、意味が異なるということもない。

そもそも、「覚醒剤取締法の条文に『みだりに』ということばが
使われているのでよく登場する」とは書かれているが、
覚醒剤取締法限定などとは書かれてないぞ。元々、
日常用語と意味の異なる法律用語というテーマの話であり、
覚醒剤取締法は単に例として取り上げられてるだけだからな。

>効果的な調査をするためには、調査対象を絞るのは当然。

特定の利害関係者にとっては、自分たちの主張が反映されやすい形で
調査してくれた方が「効果的」なんだろうが、全体的な政策決定の上では
全体の意向を踏まえるのが当然。

>じゃあ、子猫を川に流して事件になった例は数多いというわけだな。

お前の元の話は「子猫を川に流しても 99.99% おとがめなし」だ。
「おとがめなし」というからには、警察に通報されたりしても摘発されない
ケースが 99.99% ってことだよな。これこそ「『木からリンゴが落ちない』
と主張するがごとしの非常識」だ。そんな非常識を主張する側がそれを
証明すべきってことなんだよな?w

「子猫を川に流したことが警察に通報されたり刑事告発されたりしたケースのうち、
立件されなかった件数が立件された件数の 9999 倍以上である」←をお前が証明しろ。

>養鶏業者が犯罪組織であるというのは単にお前の電波。

かねてから「野良猫殺害のような犯罪に手を染めていない業者まで
犯罪組織などと言っていない」と言ってるだろ。それを
「養鶏業者=犯罪組織」と言ってるかのごとく解釈するお前こそ、よほど電波だ。

>> これこそ、事実確認もせずにレッテル貼りしてるじゃないかよ。
>いや、事実だ。

事実というなら、どうやって確認したんだ? 例えば、お前はひろゆきや FOX のように
書き込み者の IP アドレスなどを確認できる立場で、その IP アドレスを用い
俺の PC をクラッキングして、俺の個人情報を探り当てたとかいうことか?w
764わんにゃん@名無しさん:2006/09/13(水) 15:59:19 ID:lp1Op7tG
>>760
野生の猫はいるさ。
日本でも完全に帰化した猫はノネコと呼ばれている。

野良猫とは区別される。
765わんにゃん@名無しさん:2006/09/13(水) 16:08:07 ID:gWOIG5m3
>>752

同一人物に仕立て上げられて貶められるのは餌万の方だろ…
あの知恵遅れMuizzaよりは基地外の餌万の方が頭の出来は千倍マシ
あいつの言ってる事は議論以前の問題で外飼い派の立場を悪くするだけだったよ
あげくの果てに自分は室内飼い派とか言い出してるし
766わんにゃん@名無しさん:2006/09/13(水) 16:22:51 ID:FaSCX7ef
Muizzaはともかく、ここのカキコ見てりゃ餌万だってバカな言い分延々と垂れ流してるがなw

内容は支離滅裂でも、形の上だけレス返しておけば負けたことにはならないとでも思ってるんだろうな。
こりゃ少なくとも>>1000まで逝くね。いや、1000で終わればまだいいが、それ以降も‥‥‥
2ちゃんが存続してる限り続けるかもなw
767わんにゃん@名無しさん:2006/09/13(水) 16:27:24 ID:kxOJwmi+
餌をやるなら半径100m内すべての住民の許可を得てからやれ
一人でも反対する奴が居たら諦めろ
餌やりを正しいと思ってる奴が理解できない
768わんにゃん@名無しさん:2006/09/13(水) 16:41:25 ID:H4AFz/YW
Muizza=餌万説を必死に唱えてた香具師と
>>765のカキコが似ています。
769わんにゃん@名無しさん:2006/09/13(水) 16:43:22 ID:lp1Op7tG
>>767
半径100mってのはわりといい線かもね。

ウチの場合は市営住宅に隣接してるもんだから、
賛成も反対もDQNが多くて大変なことになりそうだが。
770わんにゃん@名無しさん:2006/09/14(木) 00:00:17 ID:ZFBXl86Z
>>761
> 何回言っても理解力ゼロで拙劣な論法を繰り返すお前の言い分こそ興味ないわい。
と言いながらつい反論してしまうニート761。時間に余裕があるってすばらしいね。

>     ラットに 35、71、180、715 mg/kg/day を 16 週間混餌投与した実験では、180 mg/kg/day
> 致死量の 1/20〜1/60 程度
> 16 週間摂取させて腎臓にダメージを与えている。たとえ微量でも継続して
「微量」の定義とはなんぞいや。定量的な議論をぼやかす詐欺師のテクニックかね?
それに人間とラットを同じにするな。まぬけ。
ラットの寿命は平均で雄810日雌927日という話がある。約1000日とする。
一方人間の平均寿命を75年として、27375日だ。約30000日とするとラットの30倍の寿命だ。
つまりラットの16週は人間の生涯で480週、つまり約9年以上に匹敵する。
不凍液は111gで致死量(だったっけ?)。ワインに添加された量は1リットルあたり20〜30mlの不凍液だから、
比重は無視して、111g=111mlとしてワイン1リットルを摂取して致死量の1/250である。
単純に計算すると、致死量の1/40の不凍液を9年間摂取し続けて障害が発生すると仮定すると、
ワインに添加された分量だと単純計算で、1/250の「微量」で56年以上かかるわけだ。

アルコールの致死量は8g/kgだから、体重60kgだと480g。
一方ワインのアルコール度数は14%だから、1000ml(1リットル)あたり140mlのアルコールが含まれる。
比重計算が面倒なので、140ml=140gとすると、致死量の1/3のアルコールを摂取することになる。
そもそも56年も毎日1リットルワイン飲んでる方がよっぽど体に毒だわ。
まあこれで、761が小学校の算数レベルもあやしいということが分かった。
ということは、761の学歴は少なくとも高卒未満であることは間違いない。
ここ日本では高校進学率は90%を超える。高校に行かないような761はおそらく中学ころから引きこもりだったに違いない。
当然無職だ。高卒未満で無職が彼女が出来るわけがないから、高齢(あるいは中年)独身なはずである。

百歩ゆずってラットに不凍液が害であることは分かった。
じゃあ、人体に微量(致死量数百分の一)が有害であるというデータ及び客観的なソースは?

今日は時間がないので、続きは明日書き込むわ。
771わんにゃん@名無しさん:2006/09/14(木) 00:50:16 ID:dDeEGZfV
出た!
2kマソの得意技、今日は時間がない!

時間がねーなら書かんで良いってwww
772わんにゃん@名無しさん:2006/09/14(木) 02:05:31 ID:5VXSYk4E
>>770
>と言いながらつい反論してしまうニート761。時間に余裕があるってすばらしいね。

俺だって、正直お前の拙劣論法に付き合うのはウンザリしてるさ。
しかし、だからと言ってちゃんと指摘してやらないと、どうせお前は
自分の論法が正しいと勘違いするだろ?w 時間云々っていうなら、
お前だって懲りずにレスし続けてるくせに。
今日だけはざわざ「時間がない」とか断り入れてるけどなw

>「微量」の定義とはなんぞいや。定量的な議論をぼやかす詐欺師のテクニックかね?

確かに人によって「微量」をどう受け取るかは異なるだろうが、
急性毒性の致死量の 1/20〜1/60 程度と数値を挙げてやったろ。
この程度なら、致死量と比較すれば「微量」と表現しても差し支えないだろ。

>一方人間の平均寿命を75年として、27375日だ。約30000日とするとラットの30倍の寿命だ。
>まあこれで、761が小学校の算数レベルもあやしいということが分かった。

慢性毒性の発現する期間を寿命の比率で換算してしまうお前の方が、
算数はともかく生物学を理解してないということの現れだな。

物質が体内に入った際の代謝速度が、人間よりラットの方が
30倍速だとでもいうならその理屈は成り立つかも知れないが、
実際そんなことがあるとでも思ってるのか?
代謝速度にそんな差があるなんて主張の方が明らかに非常識だから、
あくまでそんな主張をするなら、お前がそれを立証しろよw
773わんにゃん@名無しさん:2006/09/14(木) 02:06:33 ID:5VXSYk4E
>ということは、761の学歴は少なくとも高卒未満であることは間違いない。

まぁ学歴論争なんて大人げないかも知れんが、そんなカキコするんじゃお前は乗り気っぽいからなw
上の方での優等生云々の話の時、お前は東大生を「特殊な存在」とか言ってたが、
東大生を特殊な存在と感じてしまうってことは、どうせお前は東大の足元にも及ばない
三流大学出身、勤務先も東大生が就職先として見向きもしないような三流企業だろw

東大は国立大の中でも学生数が最も多く、少なくともミスユニバースなんかに比べりゃ
遙かに一般的な存在だし、東大生や東大出身者なんているところには結構いるもんだ。
少なくとも、俺から見れば東大生・東大出身者が特殊な存在なんて思えないが、
そう思ってるようなお前とは明らかに学歴面等でも格差があるってことだなw

>それに人間とラットを同じにするな。まぬけ。

そりゃ実験データとして出てるのがラットなど動物だけなんだから、
しょうがないだろ。まさか「人体実験しろ」なんて言えんし。
それとも、お前が実験台になるか?w
急性毒性なら誤飲事故の例があるが、慢性毒性だと
意図的に摂取させなきゃなかなか実例は作れないからな。

>百歩ゆずってラットに不凍液が害であることは分かった。
>じゃあ、人体に微量(致死量数百分の一)が有害であるというデータ及び客観的なソースは?

お前は「人体に有害という例がこれまで出ていないなら安全」とでも言うつもりか?w
さすが「〜が有罪になった例はない、だから合法」という珍論を唱えるお前ならではの思考パターンだな。
じゃあ、お前自身がエチレングリコールをずっと摂取してろ。お前にとっては安全なはずだから平気だよな?w
774わんにゃん@名無しさん:2006/09/14(木) 02:38:29 ID:7D3lk7wM
まぁ、一般に動物の代謝速度と寿命には相関関係があるとは言われてるが、
人間の場合は特異的に寿命が長いから他の動物と同じ相関関係には置けないな。
775わんにゃん@名無しさん:2006/09/14(木) 07:13:15 ID:5VXSYk4E
>>774
あぁ、代謝といってもエネルギー代謝と毒物等の代謝ではちょっと話が違って、
その代謝速度と寿命の相関関係云々ってのはエネルギー代謝の話だね。
エチレングリコールという物質の代謝に関しては

http://www.env.go.jp/chemi/report/h16-01/pdf/chap01/02_2_4.pdf
    (1)体内動態、代謝
     本物質の代謝はヒト及び実験動物で質的に同じであり 1,7)、通常、暴露の 2〜4 時間以内に
    肝臓及び腎臓で代謝が始まり、24〜48 時間以内に未変化の本物質及び代謝物のほとんどが体外に排泄される 2)。
    本物質は先ず、アルコール脱水素酵素によってグリコールアルデヒドになり、
    すぐにグリコール酸塩及び少量のグリオキサールに代謝される。次いで、グリコール酸塩は
    グリコール酸酸化酵素または乳酸脱水素酵素によってグリオキシル酸塩になり、
    主にギ酸を経て CO2 に代謝されるが、一部はシュウ酸、グリシンなどにも代謝される 1,8,9)。

     尿中に未変化の本物質、グリコール酸塩、呼気中に CO2 として排泄されるのが一般的であるが、
    尿中にグルコシル、ヒプル酸塩、シュウ酸塩としても排泄され 1,2,10)、腎臓に沈着した
    シュウ酸カルシウムの結晶は本物質による腎不全の主要な原因と考えられている 11)。

ということで、ヒトと実験動物の間で基本的にあまり違いはないと。
もちろん、ヒトと実験動物では異なる面もあることは留意すべきではあるけど、
少なくとも単純に寿命の比率から30倍速なんて計算するのは(ry

さらに言えば、代謝や毒性発現の原因なども基本的に同一である以上、
ヒトに対する慢性毒性はないと考える方が不自然なんだよな。
776わんにゃん@名無しさん:2006/09/14(木) 16:16:29 ID:xz22zYWN
まぁ、Muizzaが居なくなってから外飼いスレが過疎化したのは確かだな
777わんにゃん@名無しさん:2006/09/14(木) 23:49:57 ID:xirnOpE9
>>772
さて、突っ込みどころが多いニート772の主張(詭弁)を整理すると、
1. 不凍液を添加されたワインに毒性があるか
 ・ニート772の主張 →毒性はある。
  理由 :
   (1)ラットによる実験による。
   (2)致死量の1/20〜1/60を16週間投与した時に障害が発生
 ・反論
   (1)ラットの話なんぞ誰もしていない。不凍液ワインで腎臓にダメージが生じた前例はない。
   (2)人間の致死量は111g。ワインに添加されていた不凍液は0.02〜0.03g(20〜30mg)。
     つまり1/5555である。1/5555の「微量」で障害が発生する根拠がない。
   (3)772は小学生レベルの算数も出来ない。従っておそらく中卒である。

2. パチンコの違法性について
 ・ニート772の主張 → 合法である。
  理由:
   (1)公安委員会により
   (2)風営法を基に認可されているため。
   (3)競馬も特別法により合法化されている。パチンコも同様である。
 ・反論
   (1)パチンコ業界は利権提供に警察権力と癒着している。従って公安委員会の認可も違法である。
   (2)風営法によると景品と現金を交換する前提なのだから、明らかに違法である。
    (遊技場営業者の禁止行為)
     第二十三条  現金又は有価証券を賞品として提供すること。
       二  客に提供した賞品を買い取ること。
   (3)パチンコに特別法は無い。
   (4)やけにパチンコに甘いニート772は在日である。

3. 自宅の庭に置いた毒餌は実質的に合法か?
 ・ニート772の主張 → 違法である。
  理由:
   違法行為に例外はない。
 ・反論
   世間では法文上は違法であっても実質合法(違法に問われない)ことが多く有る。
   個人の財産を守るための野良駆除がそう。
   世間知らずの772は引きこもりであるに違いない。





778わんにゃん@名無しさん:2006/09/15(金) 00:32:15 ID:Fd7BZUGA
さんざん突っ込まれたくせに、それを無視して(というか自分に都合よく歪曲して)相変わらず同じ主張を繰り返すだけの餌万。
もうこれは、主張内容はどうでもいいからレスし続けて最後まで粘った方が勝ちって作戦だなw
779わんにゃん@名無しさん:2006/09/15(金) 00:43:21 ID:M7LAOEg9
つうか、餌万の持論を並べただけのまとめを作って、勝ち逃げ(してるつもり)なんだろw
780わんにゃん@名無しさん:2006/09/15(金) 01:22:51 ID:TZDBjMXj
781わんにゃん@名無しさん:2006/09/15(金) 01:51:31 ID:WHnCA1sS
>>777
>さて、突っ込みどころが多い

そ  れ  は  お  前  だ  w

>1. 不凍液を添加されたワインに毒性があるか
>   (1)ラットの話なんぞ誰もしていない。不凍液ワインで腎臓にダメージが生じた前例はない。

ヒトでも急性毒性の事例はある。慢性毒性については人体実験するわけにもいかないから
ヒトのデータはないが、ヒトと実験動物で代謝や毒性発現の原因なども
基本的に同一である以上、ヒトに対する慢性毒性はないと考える方が不自然。
「〜は人体に有害という前例がない、だから無害」という論法は、>>637 で指摘したのと
同様の成立し得ない珍論。あくまで無害と強弁するなら、お前が自分で摂取してろ。

>   (2)人間の致死量は111g。ワインに添加されていた不凍液は0.02〜0.03g(20〜30mg)。
>     つまり1/5555である。1/5555の「微量」で障害が発生する根拠がない。

含有量が 3g/l のワインもあったろ。これなら 1l 飲んで致死量の 1/37。
ラットのデータからすれば、慢性毒性が発現してもおかしくない。

>2. パチンコの違法性について
>   (1)パチンコ業界は利権提供に警察権力と癒着している。従って公安委員会の認可も違法である。

本当に公安委員会による許可が違法だと思うなら、刑事告発でもしとけ。

>   (2)風営法によると景品と現金を交換する前提なのだから、明らかに違法である。

現金・有価証券を出すのは確かに違法だが、(換金性の有無にかかわらず)
景品を出すのは禁じられていない。パチンコの景品は、商法や証取法などで
有価証券として扱われるものとは異なり、風営法には抵触しない。
景品交換所は古物商として物品を現金化しているだけであり、
パチンコ店とは独立して営業している限りこれも法に抵触するものではない。

>   (3)パチンコに特別法は無い。

それはお前が脳内お花畑状態で勝手に決め付けてるだけ。風営法が特別法。
刑法は刑事罰を規定している法律の中でもっとも基本的なものなので一般法。
それ以外の刑事罰を規定するなどしている法律は、すべて刑法に対する特別法となる。

>3. 自宅の庭に置いた毒餌は実質的に合法か?
>   世間では法文上は違法であっても実質合法(違法に問われない)ことが多く有る。
>   個人の財産を守るための野良駆除がそう。

「A⇒B」が成立しないのに A をいくら主張しても B の証明にはならん(>>637)。
あくまで野良猫毒殺が合法と強弁するなら、マスコミで公開するか、
さもなくば、これまで2ちゃん上の犯行予告などで逮捕者が出たケース同様に
場所・日時や犯行対象などについて特定可能な形で具体的に書け。
782わんにゃん@名無しさん:2006/09/15(金) 07:21:30 ID:2QMG70tf
え・・・・と
スインマセ〜ン、ここは野良猫の餌やりに関するスレッドですよね?
今の話は猫とどう関係があるんでせう
783わんにゃん@名無しさん:2006/09/15(金) 08:39:51 ID:BWqOMxv/
>>782
よく読んでないが、野良猫に毒餌の有効性や違法性の話だろう。
まあ、関係なくはないし、暇なときは読んでて面白いこともあるのだが、
脳内あぼーんするが吉。

専ブラあぼーんし易いように両名にはコテつけて欲しいところだが
コテにしたらしたでコテに反応する輩(オレも含めて)も多いから一長一短だな。
Muizzaとかナツカシス
784わんにゃん@名無しさん:2006/09/15(金) 11:32:11 ID:2QMG70tf
叩きだって自覚してるんですか?w
785わんにゃん@名無しさん:2006/09/16(土) 11:12:51 ID:j8g2vwEJ
動物の交通事故死年間1000匹超 高知市

 20日から動物愛護週間。
かわいがってもらえる動物の陰で、多くのネコやイヌが路上で命を落としている。
ドライブしているとき、目にした経験もあるのではないだろうか。
車にはねられたネコ、イヌの死骸(しがい)。
高知市内で交通事故死する動物は、行政が処理する数だけでも年間約800匹。
中には目を覆いたくなるような無残なものもあるという。

 平成17年度のデータによると、高知市では年間803匹の動物死骸が行政の手で路上から運び去られている。
内訳は国道が135匹(土佐国道事務所調べ)、県道が66匹(県高知土木事務所)、市道が602匹(市環境業務課)。
住民が直接回収したり、カラスなどの鳥が食べてしまうことも多く、実数はそれをかなり上回る。
「実際の数は(行政のデータより)1・5倍ほど多いのではないか」(行政関係者)という声もあり、少なくとも1000匹は超えるとみられている。

 種類別では圧倒的にネコが多く、国道では約6割、県道、市道では約9割がネコ。

http://www.kochinews.co.jp/0609/060915evening01.htm#shimen1
786わんにゃん@名無しさん:2006/09/16(土) 16:49:48 ID:T0mLTSeu
>主張内容はどうでもいいからレスし続けて最後まで粘った方が勝ちって作戦だなw

まさにMuizzaがその手使いまくってた
同一人物とは疑ってないけど似たようなもんだわ
787わんにゃん@名無しさん:2006/09/16(土) 17:27:47 ID:vNc5DHDp
>主張内容はどうでもいいからレスし続けて最後まで粘った方が勝ちって作戦だなw

図書館で鬼ごっこOKもその作戦だねw
788わんにゃん@名無しさん:2006/09/16(土) 17:41:33 ID:HdUwCXO6
>>787=道東からキターーーーー

餌万が撃沈されたと思ったら、今度は道東がしゃしゃり出てきたか。ホントこいつら懲りないなw
────────────────────────────────────────
>>403
施設の目的外利用という観点では、鬼ごっこだろうがヒソヒソ話・ブラブラだろうが変わりない。
前者と後者で何が違うかといえば、ごく普通にやった場合なら前者は走り回ったり大声出したりで
迷惑の度合いが大きい、それに対し後者はさほど大きな迷惑になるわけではない、それだけだ。
その走り回ったり大声出したりという迷惑の要因を除去すれば、どれも目的外利用として大差ない。

明文規定で禁止されてない行為は禁止ではない、これは今日の社会における原則。
ただ、目的外利用は禁止ではないにせよ積極的に yes というわけでもない、
その中で大きな迷惑になるなら制止されるし、さほど迷惑にならなければ
特段おとがめなし、そういうことだ。

    >>382
    こういう様々な要因を勘案して、自己判断をしながら私的自治により自由に社会生活を送っていくのが日本の社会のあり方
    確認しなければ分からないと言ってるようじゃ、自立して社会生活なんて送れない
    自己判断で利用すべし

これ↑も今日の社会における原則だ。

>>419
現代社会においては個人の行動の自由は最大限保証されるべきものであり、
それに対して禁じるなど制約を加えるには相応の手続きが必要。

・ 法令の規定で禁じる。
・ 個別の公共施設の利用規則で禁じる。
・ 利用規則以外で別途禁止行為を定めるなら、
  所管部署での決裁を経て機関決定を行いその旨告示する。
・ 私人間の紛争で相手の行動を中止させたいなら民事訴訟を起こし勝訴する。

これらのいずれにも当てはまらない限り禁止にはなり得ない。
それ以外で可能なのは、せいぜい呼びかけ・お願いなどをするか、
あるいは好ましい・好ましくないといった見解を示す程度だ。
789わんにゃん@名無しさん:2006/09/16(土) 17:46:42 ID:7r6/ldwx
道東も餌万も、このスレが下らん論争で埋め尽くされる原因を作ってるのは自分だっていう自覚がないんだろうなw
790わんにゃん@名無しさん:2006/09/16(土) 19:43:35 ID:vNc5DHDp
>主張内容はどうでもいいからレスし続けて最後まで粘った方が勝ちって作戦だなw

すばらしいナァw
791わんにゃん@名無しさん:2006/09/16(土) 19:44:35 ID:vNc5DHDp
まぁ公園での餌付けは
「好ましくない」&「他の利用者に迷惑」だ
それは間違いないw
792わんにゃん@名無しさん:2006/09/16(土) 20:02:12 ID:dfn4Zydj
動物に厳しい人間って、貧乏人が多いよね。
俺の周りの社長夫人や地主さんたちは、野良猫も含めて動物大好き。
弱者を労わる余裕があるんだね。
よく餌をあげたりしているよ。
もちろん、去勢手術とかもしてあげてるし。
793わんにゃん@名無しさん:2006/09/16(土) 20:28:11 ID:kMxRM6ij
超気持ちの悪い野良ヌコなんて燃やしてしまえー!!!
794わんにゃん@名無しさん:2006/09/16(土) 21:11:12 ID:d70mpM9P
まぁ道東のような「自我自賛」はすばらしいナァw それは間違いないw
795わんにゃん@名無しさん:2006/09/16(土) 22:35:40 ID:vNc5DHDp
>>794
自画自賛が正解
もしかしてわざとだった?
796わんにゃん@名無しさん:2006/09/16(土) 22:58:57 ID:9OwLkFU+
うんうん、道東=ID:vNc5DHDp=ID:/Debi2TQのように
「自我自賛(>>430-440)」するのはすばらしいナァw
それは間違いないw
797わんにゃん@名無しさん:2006/09/16(土) 23:55:56 ID:8d06X3jb
丁未の公園でノラ猫と目が合い、猫が蓋付きの側溝に入っていったので
コンクリート片で出口を塞いでやって帰ってきたが、あのままか??
798わんにゃん@名無しさん:2006/09/16(土) 23:59:54 ID:sEAhraWp
>>797
そんなことして後で泣くなよ
レス番も「ナクナ」だけどなw
799わんにゃん@名無しさん:2006/09/17(日) 00:01:32 ID:5IpB1xp+







自我自賛(>>430-440)





800わんにゃん@名無しさん:2006/09/17(日) 00:29:15 ID:mzfMbucg
>>781
1. 不凍液を添加されたワインに毒性があるか
 (1)ラットの話なんぞ誰もしていない。不凍液ワインで腎臓にダメージが生じた前例はない。
  ニート781の主張
   ・ヒトのデータはない
   ・ヒトと実験動物で代謝や毒性発現の原因なども基本的に同一である
   以下略
  反論(結論)
   結局不凍液ワインで人間にダメージがあった前例はない、ということを認めたわけだw
   専門家でも何でも無いニートの毒物「解釈」なんぞ誰にも興味がない。

 (2)人間の致死量は111g。ワインに添加されていた不凍液は0.02〜0.03g(20〜30mg)。
  つまり1/5555である。1/5555の「微量」で障害が発生する根拠がない。
  無職781の主張
   含有量が 3g/l のワインもあったろ。
  反論
   物事の把握するには5W1Hを明確にする必要が有る(中学の現国で習う)
    ドイツ国の1981年オーストリアワイン →3g/l
    1985年に発覚した英国に輸入されたドイツ産ワイン →20〜30mg/l  
    ※ドイツ産にオーストラリアワインを混入したため
    1985年に発覚した日本のマンズワイン →不明
    ※国内ワインに外国産ワインを混入したためである
    不明であるが、英国で発覚した量、20〜30mg/l程度である可能性のほうが高い。
   無職781は数学だけでなく、中学レベルの国語能力もあやしい。


801わんにゃん@名無しさん:2006/09/17(日) 00:44:42 ID:mzfMbucg
2. パチンコの違法性について
 (1)パチンコ業界は利権提供に警察権力と癒着している。従って公安委員会の認可も違法である。
  高齢独身781の主張
   本当に公安委員会による許可が違法だと思うなら、刑事告発でもしとけ。
  結論
   まったく文句のつけようのない、すばらしい意見だなw
   とはいえ、正義感ニートである781と違い、私の立場は「違法は許せん」という立場ではない。
   文面上は違法であっても、事実上合法である場合が多いといいう主張をしている。
   従って刑事告発する理由はない。   

 (2)風営法によると景品と現金を交換する前提なのだから、明らかに違法である。
  在日781の主張
   景品を出すのは禁じられていない。
  反論
   風営法にはその営業に関し、「遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない」とある。
   禁じられている。
   
 (3)パチンコに特別法は無い。
  詐欺師781の主張
   風営法が特別法。
  反論
   その風営法によると
    ぱちんこ屋...を営む者は次に掲げる行為をしてはならない。客に提供した賞品を買い取ること。
   景品交換所で数万〜数十万買い取ってるおり、違反は明らか。

3. 自宅の庭に置いた毒餌は実質的に合法か?
   世間では法文上は違法であっても実質合法(違法に問われない)ことが多く有る。
   個人の財産を守るための野良駆除がそう。
 詭弁屋781の主張 
  野良猫毒殺が合法と強弁するなら、場所・日時や犯行対象などについて特定可能な形で具体的に書け。
 反論
  ネットで「予告」どころか、実行報告がすでに表面化している。
  日にち、対象は書き込みで分かるし、当局がその気になれば場所も特定可能だ。
  まあ、どうしても違法だと思うなら、刑事告発でもしとけ。
  ちゃんと逃げずに経過と結果を報告するように。
802わんにゃん@名無しさん:2006/09/17(日) 01:58:43 ID:T4PuGf6p
何だよ、まだやる気かw
>>800-801
>   結局不凍液ワインで人間にダメージがあった前例はない、ということを認めたわけだw
>   専門家でも何でも無いニートの毒物「解釈」なんぞ誰にも興味がない。

確かに「ワインによるダメージ」の前例はない。しかし、エチレングリコールに毒性が存在することは事実。
専門家云々というなら、お前こそ専門家じゃないだろw

そもそも、お前の「〜は人体に有害という前例がない、だから無害」という論法は、
>>637 で指摘したのと同様の成立し得ない珍論だ。毒性のある物質でも、
人間が最小毒性量まで摂取した前例がなければ「人体に有害という前例がない」ことになるしな。
もし、それを安全性の根拠にするんだったらお前にいろいろ摂取させてやりたいところだ。
エチレングリコールもだがギ酸タリウムとか、探せばそういう物質は少なからず出てくるしw

>   物事の把握するには5W1Hを明確にする必要が有る(中学の現国で習う)
>   無職781は数学だけでなく、中学レベルの国語能力もあやしい。

元々「1. 不凍液を添加されたワインに毒性があるか」という表題で
どのワインか限定してた訳でないのに、今になって前提条件を絞るか。
前提を絞るんだったら最初からそう書いとけw
国語能力云々と言うんだったら、最初は前提条件を絞ってなかったのに
絞ってるという前提で話を進めるお前の方が、よほどあやしいw

>   風営法にはその営業に関し、「遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない」とある。禁じられている。

おいおい、その規定(法第23条第2項)はぱちんこ屋には適用されないぞ。
お前の読解力がないのか、あってもブラフで言ってるのか知らんが。

>    ぱちんこ屋...を営む者は次に掲げる行為をしてはならない。客に提供した賞品を買い取ること。
>   景品交換所で数万〜数十万買い取ってるおり、違反は明らか。

パチンコ屋が買い取れば確かに違法だ。しかし、景品交換所がパチンコ屋とは独立して営業している限り違法性はない。

>  ネットで「予告」どころか、実行報告がすでに表面化している。
>  日にち、対象は書き込みで分かるし、当局がその気になれば場所も特定可能だ。

例えば、薬・違法板あたりじゃあその手のカキコはザラだ。
だが、そうした板のカキコで摘発された事例は今のところない。
犯罪が疑われる書き込みがあっても、具体性がないと警察はなかなか動かない。
それとも、その手の薬物使用等が合法だとでも言うつもりか?w
その種の行為がリアルで警察に見付かれば、まず間違いなく検挙だけどな。

>  まあ、どうしても違法だと思うなら、刑事告発でもしとけ。
>  ちゃんと逃げずに経過と結果を報告するように。

刑事告発してもらいたきゃ身元明かせよ。
お前は合法と信じて疑ってないんだから、遠慮することもないだろw
803わんにゃん@名無しさん:2006/09/17(日) 04:41:36 ID:vcEpM24L
>>800-801こそ

「ニート餌万の主張」
「無職餌万の主張」
「高齢独身餌万の主張」
「在日餌万の主張」
「詐欺師餌万の主張」
「詭弁屋餌万の主張」

だよなwww
804わんにゃん@名無しさん:2006/09/17(日) 10:00:38 ID:oHFbZSKy
★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 餌ヤリが禁止されて一番困るのは虐待者! ★☆★☆★☆★☆★☆★☆

今やペットとして猫を飼うのであれば猫の病気や事故などの心配から室内飼いが一番望ましいとされています

正しく猫を飼育するのであればペットショップで購入するか里親サイトから譲ってもらう事ができます

但しこれらの場合は身元を明かす必要が有り、また里親からは定期的に里子の様子を伺う連絡が来ます

虐待者が身元を明かさずに被害猫を入手するには野良を慣れさせて捕獲するしかありません

餌ヤリが禁止されてしまえば彼らが安全に猫を入手する術が無くなってしまうのです

ですから発言者の本性の判らない匿名掲示板では虐待者が何食わぬ顔で「虐待反対!」と煽って餌ヤリ禁止に反対をしているのです
805わんにゃん@名無しさん:2006/09/17(日) 10:02:05 ID:oHFbZSKy
ちなみに不凍液定食も立派な「餌ヤリ」ですよ

私たちは全ての餌やりを否定します
806わんにゃん@名無しさん:2006/09/17(日) 16:51:24 ID:finYQjRh
まぁ個人的見解として肯定・否定を表明するのは勝手にすりゃいいと思うが

ヒ素入りカレーも立派な「カレー」だよなw
林真須美も喜びそうな論法だwww
807わんにゃん@名無しさん:2006/09/17(日) 17:16:34 ID:W9n9j+/a
そりゃ否定するか肯定するかで変わってくるだろ

カレーが好きでも砒素入りカレーは食えないが

カレーが嫌いな奴にとっちゃ砒素が入ってようが無かろうが関係なく食えるもんじゃない
808わんにゃん@名無しさん:2006/09/17(日) 17:22:50 ID:CFxbRnLI
別にカレーに限らずとも、料理全般について

「毒入り料理も立派な『料理』ですよ」

って言えるしな。どっちにしろメチャクチャな論法には違いない。
809わんにゃん@名無しさん:2006/09/17(日) 17:36:19 ID:W9n9j+/a
それじゃ、不凍液定食は餌ヤリに当たらないから

餌ヤリを反対してる人は肯定しろと?

それこそメチャクチャな論法じゃないの?
810わんにゃん@名無しさん:2006/09/17(日) 18:40:48 ID:/CaZbR5x
>809
バカか? 毒物を与えるなんてことは相手を殺傷する犯罪なんだから
そんなのを肯定する方がおかしい。

料理(餌)を与えるのを肯定する理由にしろ否定する理由にしろ
「毒入り料理(餌)でも立派な『料理(餌)』ですよ」
という言い分を持ち出すの自体がおかしいってことだ。
811わんにゃん@名無しさん:2006/09/17(日) 19:19:20 ID:W9n9j+/a
バカは君だよ

確かに「餌」と「毒餌」は一緒じゃないよ

でもそんな事は誰も言ってないんだよ

「餌」がなんであれ『餌ヤリ行為』自体が迷惑なのには変わりないって意味だよ

ウンコを撒いても、餌を撒いた結果、猫のウンコだらけになっても

結果としては同じ、でも「ウンコ」は「餌」じゃないよね?
812わんにゃん@名無しさん:2006/09/17(日) 19:24:12 ID:/CaZbR5x
>811

>806
>まぁ個人的見解として肯定・否定を表明するのは勝手にすりゃいいと思うが

>810
>料理(餌)を与えるのを肯定する理由にしろ否定する理由にしろ
>「毒入り料理(餌)でも立派な『料理(餌)』ですよ」
>という言い分を持ち出すの自体がおかしいってことだ。
813わんにゃん@名無しさん:2006/09/17(日) 19:29:33 ID:W9n9j+/a
だーかーらー

立派な「餌」ですよとは言ってないだろ?

立派な「餌ヤリ」ですよと書いてあるだろうが
814わんにゃん@名無しさん:2006/09/17(日) 19:35:50 ID:/CaZbR5x
>813

>料理(餌)を与えるのを肯定する理由にしろ否定する理由にしろ
>「毒入り料理(餌)でも立派な『料理(餌)ヤリ』ですよ」
>という言い分を持ち出すの自体がおかしいってことだ。

と言い換えても同じだ。毒入りのを与えるなんていずれにしろ犯罪なんだから
肯定・否定どっちの意見表明にしてもそんなのを持ち出すのはナンセンス。
815わんにゃん@名無しさん:2006/09/17(日) 19:42:49 ID:ByR1Uw12
>>804のコピペとセットになってるから
一概にナンセンスと切り捨てられないな。

そういった利用のしかたは好きじゃないが。
816わんにゃん@名無しさん:2006/09/17(日) 19:50:08 ID:zMcIh0jf
そもそもコピペ繰り返すの自体がアフォ

33  2006/08/16(水) 12:13:20 ID:V0W3I72K ★☆★☆★☆★☆★☆★☆
247 2006/08/17(木) 20:23:29 ID:eBlXGM2C ★☆★☆★☆★☆★☆★☆
308 2006/08/17(木) 23:50:58 ID:eBlXGM2C ★☆★☆★☆★☆★☆★☆
316 2006/08/18(金) 08:08:02 ID:io46bPpB ★☆★☆★☆★☆★☆★☆
323 2006/08/18(金) 09:14:54 ID:io46bPpB ★☆★☆★☆★☆★☆★☆
337 2006/08/18(金) 15:18:02 ID:io46bPpB ★☆★☆★☆★☆★☆★☆
407 2006/08/21(月) 23:56:44 ID:kzi3WU+v ★☆★☆★☆★☆★☆★☆
501 2006/08/27(日) 06:27:40 ID:hY3cEjYD ★☆★☆★☆★☆★☆★☆
519 2006/08/28(月) 18:13:38 ID:jxSyIQaO ★☆★☆★☆★☆★☆★☆
566 2006/08/31(木) 15:39:41 ID:eOA0X2Op ★☆★☆★☆★☆★☆★☆
577 2006/09/02(土) 18:27:20 ID:kX7j/xEZ ★☆★☆★☆★☆★☆★☆
585 2006/09/03(日) 01:27:30 ID:/KhnqzYq ▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
638 2006/09/06(水) 01:32:21 ID:tNePrEf1 ■□■□■□■□■□■□
667 2006/09/08(金) 04:35:54 ID:TZWKuGQ0 ●○●○●○●○●○●○
716 2006/09/10(日) 16:39:36 ID:GzX1OGsq ∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬
733 2006/09/11(月) 07:35:12 ID:9HHmvk/i ◎○◎○◎○◎○◎○◎○
804 2006/09/17(日) 10:00:38 ID:oHFbZSKy ★☆★☆★☆★☆★☆★☆

つうか記号が元に戻ってるなwww
817わんにゃん@名無しさん:2006/09/17(日) 19:52:34 ID:W9n9j+/a
あのなー俺の言いたい事は

餌に毒を入れた所で野良猫への「給餌行為」が肯定される訳じゃないってとこなの

アンタが、毒餌なら「給餌行為」をしてもOKって思ってる餌万でなければ

しつこく俺にレスをつける意味なんて皆無だと思うんだが?
818わんにゃん@名無しさん:2006/09/17(日) 19:59:44 ID:W9n9j+/a
>>816

別にコピペなんて誰でも貼れるだろ
まぁ、そのうち2回以上は俺のだから繰り返してると言われても反論できんが
819わんにゃん@名無しさん:2006/09/17(日) 20:02:53 ID:/CaZbR5x
>817
>餌に毒を入れた所で野良猫への「給餌行為」が肯定される訳じゃないってとこなの

そんな言い分なら、なおのこと毒入りなんて持ち出すのはナンセンスだな。
毒を入れたら犯罪なんだから、その行為が否定される要因にはなるが、
肯定される要因になるわけないんだからな。
820わんにゃん@名無しさん:2006/09/17(日) 20:07:25 ID:zMcIh0jf
誰でもコピペ貼れるから同じコピペどんどんやっておkってことかwww
821わんにゃん@名無しさん:2006/09/17(日) 20:10:48 ID:gebWqBB0
へー、あの基地外コピペ(>>816
複数人が貼ってるって設定だったんだ〜w
822わんにゃん@名無しさん:2006/09/17(日) 20:15:52 ID:W9n9j+/a
>>819

論点が食い違ってるよ…

毒入りを持ち出してるんじゃなくてそれに関係なく給餌行為を止めてくれってことね

アンタじゃなくて肯定している奴が他に居てそいつに言ってるんだから

毒餌を否定する筈のアンタが執拗に食い下がってくる意味が判らない

>>820

OKとは言わんがどうせ皆やってる事はかわらんだろ
823わんにゃん@名無しさん:2006/09/17(日) 20:18:46 ID:W9n9j+/a
>>821

あれを基地外コピペだって思うのは虐ヲタぐらいだろ…

つか喩えが古いが吉野家のコピペ貼ってる奴が全員同一人物だったら凄いなw
824わんにゃん@名無しさん:2006/09/17(日) 20:29:23 ID:/CaZbR5x
>822
毒餌を否定する理由として、給餌を全部やめろという主張にリンクさせるのがおかしいってことだ。
給餌を肯定するか否定するかにかかわらず、毒餌与えるなんて犯罪なんだからな。

環境省が地域猫ガイドラインを作成する方針、また杉並区も
餌やるだけでやりっ放しという行為は規制するが地域猫は推進する方針、
ということで少なくとも行政の施策の流れとしては、餌やり全面禁止ではなく
一定のルールに基づきやってもらうという方向だからな。

そうした給餌に対する施策がどうあれ、毒餌を与えるのは犯罪であり否定される。
825わんにゃん@名無しさん:2006/09/17(日) 20:31:49 ID:zMcIh0jf
★☆★☆★☆★☆★☆★☆ とかのコピペが吉野屋コピペ並に流行してるのかよwww
826わんにゃん@名無しさん:2006/09/17(日) 20:52:40 ID:XaRSigu7
>>825
虐ヲタの言い訳なんてそんなもん。
827わんにゃん@名無しさん:2006/09/17(日) 20:57:55 ID:W9n9j+/a
>毒餌を否定する理由として、給餌を全部やめろという主張にリンク

そりゃ誤解だよ
上の方で毒餌撒きの奴と混同されてるようなカキコがあったから
餌として何を与えようが「餌ヤリには反対」と主張してるだけ
近所の婆さんが海老や烏賊を野良猫にやってたが
それらは猫の餌には不適切だと教えてやった上で迷惑だから給餌を止めるようにお願いしたよ
単に野良猫が居なれば良いと思ってれば不適切な餌を与える事を黙っている事もできたでしょ?

>>825
それじゃ吉野家コピペ並に流行してなきゃ全部ひとりの自演なのか?
そもそもあの文章作ったの俺じゃないし
828わんにゃん@名無しさん:2006/09/17(日) 20:59:59 ID:W9n9j+/a
給餌を止めさせたいだけなのに虐ヲタ呼ばわりかい

それともコピペの通り>>826が虐ヲタなのか?
829わんにゃん@名無しさん:2006/09/17(日) 21:05:49 ID:/CaZbR5x
>827
まぁお前の主張はわかった。ただ、「毒餌も立派な『餌ヤリ』ですよ」
なんてことを言えば誤解されても仕方ないからな。
830わんにゃん@名無しさん:2006/09/17(日) 21:18:46 ID:8IY9oiUV
虐待は虐待として取り締まればいいんで、
餌やり禁止の理由として虐待を持ち出すのは白々しい。
831わんにゃん@名無しさん:2006/09/17(日) 21:23:12 ID:Qs9v4abO

虐ヲタの言い訳なんてこんなもん>>827
832わんにゃん@名無しさん:2006/09/17(日) 21:29:29 ID:zMcIh0jf
まぁひろゆきやたにしみたいにリモホ見られる立場じゃないと正確な確認はできないにしろ、
同一人物のコピペと疑っておかしくない状況だよな。少なくとも今まで出てた分では、
同じ日のは全部同一IDだし、>>580 で ★☆★☆★☆★☆★☆★☆ の記号で抽出して
コピペの回数カウントされてから記号変えてきたしwww
833わんにゃん@名無しさん:2006/09/17(日) 21:33:15 ID:ak5soOl5
仮に、もし、万が一、同一人物でなくても
十分キモイよ。
834わんにゃん@名無しさん:2006/09/17(日) 21:50:33 ID:W9n9j+/a
>>830

餌ヤリの段階で防がなければ全ての虐待を取り締まるのは不可能だと思う
あいつらはまずほとんどが無責任な餌ヤリをしている奴だろうからね
地域猫活動者以外の餌ヤリを禁止に限定でも構わないけど

>>832
今日のは俺だが元々貼ってた奴がその理由で態々記号を変えてるなら今更☆のは使わないと考えるのが普通なんじゃないか?

>>833
ちょっと反対意見を出されたからって盲目的に虐ヲタ呼ばわりする奴もキモイと思う
同じパターンで煽ってる奴はコピペと変わらん
835わんにゃん@名無しさん:2006/09/17(日) 22:00:51 ID:zMcIh0jf
>>585以降1〜3日間隔ぐらいでコピペしてた時は記号を変えてたが、今日の>>804
前回(>>733)から1週間近く経ってるからその間に記号の件をうっかり忘れてしまった、
と考えれば不思議じゃないなwww
836わんにゃん@名無しさん:2006/09/17(日) 22:07:12 ID:W9n9j+/a
>>835
まぁ、どんな考え方でも不自然にならない理由をいくらでも自由に付けられるのは判ったよ
別に人の作ったコピペに頼らずともいくらでも文章書きはできるんでね

で、本筋に反論する奴はいない?
837わんにゃん@名無しさん:2006/09/17(日) 22:12:02 ID:W9n9j+/a
さっきも言った様に俺は身元をはっきりさせた上で地域猫活動の一環として餌ヤリをする分には構わないと思う

だからあのコピペを見て気分を悪くするのは虐ヲタ以外に居ないと思うんだけどな
838わんにゃん@名無しさん:2006/09/17(日) 22:13:03 ID:WTN5c05d
>>836
禿同、盲目的に虐ヲタ呼ばわりするID:W9n9j+/aってキモイねw
839わんにゃん@名無しさん:2006/09/17(日) 22:16:36 ID:LL1KxdKI
虐待を減らすならアニマルポリス作るとか考えるのが普通。
そこであえて餌やりの問題を持ち出すのは、野良を排除したいとか
主に他の思惑から餌やりをやり玉に挙げたい者が、
手頃な理由として虐待を持ち出してるだけ。
840わんにゃん@名無しさん:2006/09/17(日) 22:23:53 ID:2nLdZ2E0
餌万やんかw
841わんにゃん@名無しさん:2006/09/17(日) 23:20:26 ID:W9n9j+/a
>虐待を減らすならアニマルポリス作るとか考えるのが普通。

虐待する奴にとって餌ヤリは必要不可欠な第一段階なんだよ?
自宅に持ち去られたらアニマルポリスなんかじゃ防げないよ
餌ヤリしてる時は純粋に餌ヤリする人と区別が付かないでしょ?
全面禁止とは言わないから餌ヤリしてる人はせめて身分身元をはっきりさせる仕組みを作る必要があると思う

>>838

そうだな、キミを妄信的に虐ヲタ呼ばわりして悪かったよ
俺はそういうキモイ奴と同じことをしてたんだな
でも虐ヲタを叩いてる俺に食いついてくりゃ虐ヲタじゃないかって思われてもしょうがないので注意してくれ
842わんにゃん@名無しさん:2006/09/17(日) 23:43:46 ID:HxuAFl4W
これ以上叩かないでくださいって事ですね( ´,_ゝ`)プッ
843わんにゃん@名無しさん:2006/09/17(日) 23:57:59 ID:LL1KxdKI
>>841
ま、そういう線なら個人的には反対はしない。
844わんにゃん@名無しさん:2006/09/18(月) 05:38:24 ID:VFzSYjVM
GGGGGG 餌ヤリが禁止されて一番困るのは虐待者! GGGGGG

今やペットとして猫を飼うのであれば猫の病気や事故などの心配から室内飼いが一番望ましいとされています

正しく猫を飼育するのであればペットショップで購入するか里親サイトから譲ってもらう事ができます

但しこれらの場合は身元を明かす必要が有り、また里親からは定期的に里子の様子を伺う連絡が来ます

虐待者が身元を明かさずに被害猫を入手するには野良を慣れさせて捕獲するしかありません

餌ヤリが禁止されてしまえば彼らが安全に猫を入手する術が無くなってしまうのです

ですから発言者の本性の判らない匿名掲示板では虐待者が何食わぬ顔で「虐待反対!」と煽って餌ヤリ禁止に反対をしているのです
845:2006/09/18(月) 09:11:37 ID:B7jXlI6X
おい童貞野郎、無責任なのは人間じゃんボケ。人間が捨てたりちゃんと妊娠させなぃ様に手術したり安易な気持ちで飼わなきゃこんなことになんなぃんだょ〜
そんなことも分からなぃの?一生自分のショボちん拝んでろょ
846わんにゃん@名無しさん:2006/09/18(月) 09:18:38 ID:ybh/tEoE
無責任な人間を糾弾するスレですよ。
847わんにゃん@名無しさん:2006/09/18(月) 09:31:02 ID:ghQPWdmj
環境省が野良猫の餌やりのガイドライン作って処分数半減の目標をするみたいだけど、根本的に遺棄をできないような猫の登録性やマイクロチップ義務なども検討してもいいと思うけどね。
別に動物医療関係、ペットフード業界や愛護団体の利権に関係ないものからしたら処分数がゼロになる政策のほうが好感もてるから。
それと飼い主による保健所の持ち込みでも処分したら罰則として一定期間新しいペットが飼えないようにするなど基準を厳しくしてもらいたい。
848わんにゃん@名無しさん:2006/09/18(月) 14:25:52 ID:38gcp0Ho
>>847
処分数を減らすにも遺棄を減らすにも餌やり禁止は有効。
849わんにゃん@名無しさん:2006/09/18(月) 22:30:58 ID:xmnbpd2+
1. 不凍液を添加されたワインに毒性があるか
 (1)ラットの話なんぞ誰もしていない。不凍液ワインで腎臓にダメージが生じた前例はない。
  ニート802の主張
   ・「ワインによるダメージ」の前例はない
   ・エチレングリコールに毒性が存在することは事実
   以下略
  結論
   結局不凍液ワインで人間にダメージがあった前例はない、ということは合意w
   専門家でも何でもドシロウトの毒物「解釈」なんぞ誰にも興味がないということも合意w

 (2)人間の致死量は111g。ワインに添加されていた不凍液は0.02〜0.03g(20〜30mg)。
  つまり1/5555である。1/5555の「微量」で障害が発生する根拠がない。
  無職802の言い訳
   まさか、日本の話題だとは夢にも思わなかった。
  結論
    ・致死量1/5555の「微量」では特に害はなさそうである。
    日本の法律の延長上の話なのだから、当然日本の事件が常識なはずである。
    しかし、在日の802にとっては日本の話題が常識でないのは無理もないw

2. パチンコの違法性について
 風営法によると景品と現金を交換する前提なのだから、明らかに違法である。
 結論
  違法だと思うなら刑事告発をすべきである。

3. 自宅の庭に置いた毒餌は実質的に合法か?
   世間では法文上は違法であっても実質合法(違法に問われない)ことが多く有る。
   個人の財産を守るための野良駆除がそう。
 詭弁屋802の主張 
   薬・違法板あたりじゃあその手のカキコはザラだ。
  野良猫毒殺が合法と強弁するなら、場所・日時や犯行対象などについて特定可能な形で具体的に書け。
   
 反論(結論)
   802が薬・違法板に常駐していることが分かったw
   (自分は見たこともないし、興味もないが)
   まあ、薬物摂取はほどほどにするようにな。
  ネットで「予告」どころか、実行報告がすでに表面化している。
  日にち、対象は書き込みで分かるし、当局がその気になれば場所も特定可能だ。
  まあ、どうしても違法だと思うなら、刑事告発でもしとけ。
  ちゃんと逃げずに経過と結果を報告するように。
  ちなみに、残念ながら自分は毒餌を仕掛けた経験がないのでご要望に応えられない。
850わんにゃん@名無しさん:2006/09/18(月) 23:21:29 ID:Z9R2N9KH
>残念ながら自分は毒餌を仕掛けた経験がないのでご要望に応えられない。

結局、餌万は怖くなって逃走するようですwwwww
851わんにゃん@名無しさん:2006/09/19(火) 00:47:02 ID:LUYbRWEs
>>849
>   専門家でも何でもドシロウトの毒物「解釈」なんぞ誰にも興味がないということも合意w

お前こそドシロウトだろ。ヒトと比較してラットの体内ではエチレングリコールの代謝が
30倍速で進むなんて前提で計算したり、「〜は人体に有害という前例がない、だから無害」なんて
論法が正しいと信じたりするお前よりは、少なくとも俺の方が化学・生物学等の知識はあるがなw

>    日本の法律の延長上の話なのだから、当然日本の事件が常識なはずである。

物質の毒性の有無なんてのは化学・生物学等の領域の話であり、法律で毒性の有無が
規定される訳じゃないだろ。それとも、お前は「毒劇物取締法等で規制対象になってない
物質なら毒性がない」とでも言うつもりか?w じゃあギ酸タリウムでも何でも摂取してろよw

> 風営法によると景品と現金を交換する前提なのだから、明らかに違法である。

ホント理解力ないやっちゃなぁ。もし仮に、パチンコ屋が交換すれば確かに違法だ。
しかし、パチンコ屋とは独立して営業している景品交換所が交換してる限り、違法性はない。

>  違法だと思うなら刑事告発をすべきである。

俺は、パチンコは違法じゃないって言ってるだろ。違法論を唱えてるのはお前なんだからな。
違法だと思ってるお前が刑事告発しろ。どこの誰がやってるともわからんネット上の情報ならともかく、
強盗事件等でも報道されてその存在が公然となっているように、景品交換所は所在地等が明確なんだからな。

>   802が薬・違法板に常駐していることが分かったw

単に例示しただけで常駐してると断定するとは、お前の電波っぷりを表してるなw
「犯罪が疑われる書き込みがあっても、具体性がなければ警察はなかなか動かない」
という象徴的な例として挙げただけだ。板名自体に「違法」って入ってるぐらいだしな。

>  日にち、対象は書き込みで分かるし、当局がその気になれば場所も特定可能だ。
>  まあ、どうしても違法だと思うなら、刑事告発でもしとけ。

薬・違法板等の例でもわかるように、犯罪が疑われる書き込みがあっても、
具体性がなければ警察はなかなか動かない。「日にち、対象は書き込みで分かるし〜」
なんてのは薬・違法板等でも同じ。その程度じゃ具体性があるとは言えない。

今まで2ちゃん上の犯罪予告等で検挙された事例は、例えば「○○市立○○小学校の児童を殺害する」
「○○駅を爆破する」のように、犯行対象が具体的で明確な場合だ。
名無し同士の口論のように、単に「殺す」程度では対象が人でも具体性がないから、
その程度じゃ警察は動かない。野良猫の場合でも、単に「野良猫を毒殺する」程度じゃ具体性はなく、
「○○市○○公園の野良猫を毒殺する」「○○市○○丁目○○番地の野良猫を毒殺する」ぐらいまで
書いてくれなきゃ具体性があるとは言えない。

>  ちなみに、残念ながら自分は毒餌を仕掛けた経験がないのでご要望に応えられない。

何だよ、結局お前が逃げてるじゃんかw (まぁ実際に毒殺に手を染めてないなら、それはそれで結構なことだが)
852わんにゃん@名無しさん:2006/09/19(火) 01:23:21 ID:2SKjTPGH
餌万〜!!

園芸板で埠頭駅定食写真のうp求められてたけど
まだですか〜??

>>850が言ってるように怖くなって逃走するなんて事、ないよね?
853わんにゃん@名無しさん:2006/09/19(火) 02:13:29 ID:s1jYB8wW
エサやるのが良いことか悪い事か?
最寄の保健所にたずねればいいジャン
駄目って言われたら違法だろ

エサやりマジ氏ね
そんな金と暇あるならホームレスでも養え
854わんにゃん@名無しさん:2006/09/19(火) 02:59:45 ID:HwKBZWMB
>853
禁止って法律がないんだから違法にはならんだろ。条例で禁じてる自治体があれば
その自治体内では違法になるだろうが(そういう自治体がどれだけあるか知らんが)。
仮に保健所が駄目って言っても、条例で禁じられてない限り強制力のない呼びかけレベルだな。

ちなみに、餌やるだけでやりっ放しというのを条例で規制することを検討中という杉並区では、
↓のように餌やるなら一定のルールを守るようにという立場で、
保健所でもそう呼びかけるプレートを製作・配布している。

http://www2.city.suginami.tokyo.jp/guide/guide.asp?n1=80&n2=1100&n3=400
野良猫にエサを与えるという行為自体には、法的な規制もなく、行為自体を注意することはできません。
ただし、近隣への適切な配慮を欠いた無秩序なエサやりから生じるトラブルが目立っています。

エサを与えている人は、その行為が周囲に与える影響についての自覚を持ったうえで、最低3つのことを守っていただく必要があります。
(1)残飯を片付ける
(2)糞尿の始末、トイレのしつけと設置
(3)不妊去勢手術
この3つをきちんと実行していれば、ほとんどの問題は解決するはずです。

では、このお願いをエサを与えている人にどのように伝えるかということです。
(1)保健所で製作した無料のプレートを掲示する。
(2)直接、相手に話して理解してもらう。
等の方法が考えられます。
855わんにゃん@名無しさん:2006/09/19(火) 06:42:09 ID:g/PbPfg7
餌やりは問題だと思うんだけど、町に野良猫が全く居なくなるってのも
なんとなく風情が無いよなあ。

これは仮にだけど、町に猫用トイレを何個か無断で設置したら
やっぱ警察に怒られたりするのかな。トイレ掃除を誰がやるかって問題があるけど。
トイレ置いたところで、池の鯉食われるとかの問題は解決しないな。うん。

なんとか殺さずに、地域ごとの野良の数を押さえる事は出来んもんかね。
片っ端から去勢してったら、いずれ0になってしまうものなあ。
856わんにゃん@名無しさん:2006/09/19(火) 11:58:07 ID:4axX61cN
スレ違いですみません


家の近くに野良猫スポットがあってよく野良猫がうろついています。
昨日犬の散歩に出したらガキが黒い子猫に餌をやっていました。
そこを通過すると黒猫は逃げていきました。
ガキが「あの犬のせいで逃げた」と言っていて腹がたちました。
飼えないから外に出して餌だけやっているようです(姉から聞いた)

これじゃ増えるだけ。
猫が可哀相。
捕獲して飼うか、猫よけ薬、ガキを説教するか、保健所。

保健所はちょっと…
捕獲も変人になるし…
説教したら親が怒鳴りにくるし…
猫よけ薬は効き目薄&他の動物に害だから…

どうすればよいでしょうか?
場所はさいたま市です
857わんにゃん@名無しさん:2006/09/19(火) 12:08:50 ID:S+oGGXeD
野良猫が増えてもいいじゃないか。
世界で人間がこんなにも増えてしまったのだから、他動物の繁栄を許さない
なんて考え方、不合理すぎる。
858わんにゃん@名無しさん:2006/09/19(火) 12:25:42 ID:4axX61cN
増えてもいいのですけど車にひかれる猫がいるので書きました。
猫数えられません(^_^;
私も猫大好きですよ。
でもあれだけは。威嚇された。
保健所は最終手段でお願いします。
大人の猫は外飼い猫です。
859わんにゃん@名無しさん:2006/09/19(火) 12:34:41 ID:InnhJXVq
>>858
猫がいるのが悪いんじゃない。
車で猫を引く人間がいるのが悪い。
人間の都合で猫を処分するのは、不合理だ。
そこを考えてほしい。
860わんにゃん@名無しさん:2006/09/19(火) 12:41:26 ID:4axX61cN
最終手段といいました。

親に怒鳴られないような説教をする方法はありませんか?
861わんにゃん@名無しさん:2006/09/19(火) 12:56:04 ID:N56+Oo3G
>>860
じゃあ避妊するのは許すわけ?
862わんにゃん@名無しさん:2006/09/19(火) 13:02:49 ID:4axX61cN
室内飼いならいいのですが。
避妊して欲しいですよ。
避妊すると思いますか?私は呼びかけするにはどういったらよいかを聞いているのですが。
863わんにゃん@名無しさん:2006/09/19(火) 13:12:27 ID:N56+Oo3G
>>862
ごめん。避妊じゃなくて不妊でした。
864わんにゃん@名無しさん:2006/09/19(火) 13:25:19 ID:4axX61cN
発情期になるとうるさいようです
865わんにゃん@名無しさん:2006/09/19(火) 13:29:36 ID:N56+Oo3G
私の娘、夜になると煩いから、唇を縫いつけてやりましょう。
思春期になるとさらに煩くなるようだから、
いっそのこと、口を無くしてあげましょう。
866わんにゃん@名無しさん:2006/09/19(火) 13:39:19 ID:4axX61cN
そういう訳ではなく
呼びかけはどんな感じでやればよいのかを…。

話ズレてる;

不妊ならよいのですがどんどん増えてる(^_^;

「外だと危ないから中で飼おうね」といったほうが良いでしょうか?
867わんにゃん@名無しさん:2006/09/19(火) 13:49:51 ID:xGxttnUq
さいたま市 飼い主のいない猫の去勢・不妊手術費助成 &
http://www.city.saitama.jp/cgi-bin/odb-get.exe?WIT_template=AC020046&WIT_oid=saitama::Contents::42651

ねこが庭に入らない方法
http://www.pref.saitama.lg.jp/A04/BB02/situmon.html#lin3
868わんにゃん@名無しさん:2006/09/19(火) 14:06:09 ID:4axX61cN
庭じゃなくて近所ですが…。

4時頃見に行き餌やりをしている人達に室内で飼いましょうと言ってきます。
869わんにゃん@名無しさん:2006/09/19(火) 14:18:25 ID:F1zlx52u
監禁罪に問われるよ。猫の世界に司法があるなら。
870わんにゃん@名無しさん:2006/09/19(火) 14:43:45 ID:4axX61cN
監禁とはまた違う。
871わんにゃん@名無しさん:2006/09/19(火) 22:12:03 ID:wveCJpMx
>>855
>これは仮にだけど、町に猫用トイレを何個か無断で設置したら
やっぱ警察に怒られたりするのかな。トイレ掃除を誰がやるかって問題があるけど。
私有地では許可がないと設置はできないから道路とかなら電柱の裏側に設置する方法をネットで見た。
トイレ掃除は餌やりがすればいいでしょ。設置禁止の法律はしらないけど法的にはどうなんだろうな。

>なんとか殺さずに、地域ごとの野良の数を押さえる事は出来んもんかね。
野良猫は餌を与える代わりに避妊手術をさせて増えないようにすべきだと思う。
外飼いは禁止じゃないから外に猫がいなくなることはないはず。
外飼いするなら近所への配慮が必要なのとと法的手段に訴えられたり管理責任も伴うけどね。
872わんにゃん@名無しさん:2006/09/20(水) 00:14:01 ID:tZ8AqlVB
ttp://www.shakaihakun.com/data/
村崎▲その村じゃ、子猫が生まれたら、飼えない分は普通に即日橋の上から川にボンボン投げ捨てて間引かれてたっけな〜。
唐沢●ウチは北海道庁の真ん前だったんでね、裏に迷い込んでお産した猫の子、親父もよく池に猫捨ててたな。鯉のいいエサになってたらしいよ(笑)。でも、うちばかりじゃなくご近所みんなそういうことをやっていたおかげで、野良猫の数が制限されていた。
村崎▲別にそれがいいとは言わんけどさ、猫殺すなんてちょっと片田舎にでも行けば、ごく当たり前の風景だったのよ。それをなんでああも、みんなマジになって怒るのかね。
873わんにゃん@名無しさん:2006/09/20(水) 00:21:52 ID:abRiGTKG
ペットというよりは家畜という概念に近いのでしょう
猫といえどネズミ避けになるし
犬においてはそれこそ実用価値があるわけで

だから要らない分を始末するのはごく当たり前
ちなみにペット業界の裏側でも不要分は大量処分されてるわけで
874わんにゃん@名無しさん:2006/09/20(水) 00:34:28 ID:UnohDqDj
だから要らない人間を始末するのはごく当たり前
ちなみに地球の裏側でもピノチェト政権下などで不要人間は大量処分されてるわけで
875わんにゃん@名無しさん:2006/09/20(水) 02:59:31 ID:AInYo3RC
ここは日本、でも極偶に要らない人間が処分される
遂この前も要らない人間の処分が決定したしね
876わんにゃん@名無しさん:2006/09/20(水) 03:14:54 ID:PQtsDgFl
日本でも治安維持法があった頃は不要人間は大量処分されてるわけで
877わんにゃん@名無しさん:2006/09/20(水) 23:05:47 ID:tLd8yAXZ
なぜかよくわからないけど、851必死だな。
1. 不凍液を添加されたワインに毒性があるか

 (1)不凍液ワインで腎臓にダメージが生じた前例はない。
  結論
   結局不凍液ワインで人間にダメージがあった前例はない、ということは合意w
   専門家でも何でもドシロウトの毒物「解釈」なんぞ誰にも興味がないということも合意w

 (2)人間の致死量は111g。ワインに添加されていた不凍液は0.02〜0.03g(20〜30mg)。
  つまり1/5555である。1/5555の「微量」で障害が発生する根拠がない。
  無職851の言い訳
   ・物質の毒性の有無なんてのは化学・生物学等の領域の話である。
   ・俺の方が化学・生物学等の知識はある
   ・ギ酸タリウムでも何でも摂取してろよ。
  結論
    ・とは言っても、致死量1/5555の「微量」では特に害はなさそうである。
    ・無職の851が「知識がある」等と威張っていても専門家からすると目くそ鼻くそだから
     誰も興味はない(ちなみに851は鼻くそ)。
    ・自殺幇助又は教唆(懲役7年 時効5年)で通報しました。
     ttp://www.animalpolice.net/action/tuho.html
     日本の警察の調査能力はかなり優秀。
     犯行によっては二年半後に突然摘発されることもあるんだそうなw

2. パチンコの違法性について

 風営法によると景品と現金を交換する前提なのだから、明らかに違法である。
 ジャンキー851のたわごと
  ・俺は、パチンコは違法じゃないって言ってるだろ。
  ・具体性がなければ警察はなかなか動かない。

 結論
  ・はて? ニート851はさんざんこのスレで形式上合法(=実質違法)と連呼していたが?
   在日851は ?@病的嘘つき ?A論理性欠如 ?B痴呆症 ?C社会病質者 のどれだろう?
  ・違法だと思うなら刑事告発をすべきである。動くかどうかは警察の判断。
   警察が「たいした事じゃないからほっとこう」と思えば捜査されないだけのこと。
878わんにゃん@名無しさん:2006/09/20(水) 23:24:55 ID:tLd8yAXZ
3. 自宅の庭に置いた毒餌は実質的に合法か?
  ・世間では法文上は違法であっても実質合法(違法に問われない)ことが多く有る。
  ・どうしても違法だと思うなら、刑事告発でもすべき。

 詭弁屋851の主張 
  ・その程度じゃ警察は動かない。
  ・薬・違法板等の例でもわかる。
   
 反論(結論)
   ネットで「予告」どころか、実行報告がすでに表面化している。
   日にち、対象は書き込みで分かるし、当局がその気になれば場所も特定可能だ。
   警察が「その程度」と思う状態が「実質的に合法」な状態であると言える。
   薬・違法板に常駐している851はおそらく違法薬物中毒者であることは間違いない。
   支離滅裂な主張もうなづける。
   こちらも併せて薬物中毒者発見を通報しておきました。
   ttp://www.animalpolice.net/action/tuho.html

  まあ、どうしても違法だと思うなら、刑事告発でもしとけ。
  ちゃんと逃げずに経過と結果を報告するように。
879わんにゃん@名無しさん:2006/09/20(水) 23:30:18 ID:OnY6hdLo
せっかくいっぱい書いたんだから
鼻くそ はやめとけ
なんか ヒステリックで説得力大幅ダウン
880わんにゃん@名無しさん:2006/09/20(水) 23:58:40 ID:pfm4BgpD




なぜかよくわからないけど、餌万必死だなw


881わんにゃん@名無しさん:2006/09/21(木) 01:51:58 ID:K43/3NkY
>>877
>なぜかよくわからないけど、851必死だな。

自分の主張が軒並み撃沈されたのに、なお粘り続けるお前=ID:tLd8yAXZ こそホントに必死だよなw

>    ・無職の851が「知識がある」等と威張っていても専門家からすると目くそ鼻くそだから
>     誰も興味はない(ちなみに851は鼻くそ)。

お前が俺の説明に興味がないというならどうぞご勝手に。まぁお前は、
「鼻くそ」とレッテル貼った相手からさえ自分の知識の無さを指摘されて、
さぞかし悔しいんだろうけどなw

>    ・自殺幇助又は教唆(懲役7年 時効5年)で通報しました。

ってことは、「〜が人体に有害という前例はない、だから無害」という
論法を取り下げたってことだな? その論法に沿っている限り
(お前にとっては)無害(であるはず)な物質なんだからなw

まぁ、これも名無し同士の口論などで「死ね」などと言ったりするのと同じで、
この程度じゃ警察は動かんな。この程度で動くぐらいなら、
これまで数々の猫殺傷教唆カキコしてたお前こそ安泰じゃないからなw

つうかそれ以前に、お前が実際にギ酸タリウムを摂取して自殺でもしない限り、
俺が自殺教唆 or 自殺幇助になることもないけどな。俺を犯罪者に仕立て上げるために、実際そうしてみるか?w

>  ・はて? さんざんこのスレで形式上合法(=実質違法)と連呼していたが?

は? パチンコについて確かに「形式上違法性はない」とは言ったし、また「法の隙間を突く脱法的行為」とも
言ったが、「実質違法」なんて一回も言ってないぞ。「形式上違法性はない」が「実質違法」とイコールだなんて
受け取るとすれば、お前こそ日本語能力が怪しいぞw こちらが「形式上」を付けてた意図は、
「法規定には抵触しない、ただ法の隙間を突いているので法の理念からすればいかがなものか」、
要は「違法とは言えないが好ましいとも言えない」程度のニュアンスだしな。

>  ・違法だと思うなら刑事告発をすべきである。

さんざんパチンコ違法論を唱えてるのはお前だろ。俺は違法じゃないって言ってんだから。
違法だと思う者が刑事告発しろ。
882わんにゃん@名無しさん:2006/09/21(木) 01:52:29 ID:K43/3NkY
>>878
>   ネットで「予告」どころか、実行報告がすでに表面化している。
>   日にち、対象は書き込みで分かるし、当局がその気になれば場所も特定可能だ。

だから、そんなのは薬・違法板等でも同じだって言ってるだろ。

>   警察が「その程度」と思う状態が「実質的に合法」な状態であると言える。

そうした板で書き込まれている薬物使用等も、リアルで警察に見つかればほぼ検挙間違いなしだ。
本当に合法なら、リアルで警察に見つかっても検挙されないはず。
単に、ネット上の具体性の乏しい情報では真偽不明で動きづらいというだけ。

>   支離滅裂な主張もうなづける。

法律だけでなく自然科学分野でもメチャクチャなこと言ってたお前こそ、支離滅裂だけどなw

>   薬・違法板に常駐している851はおそらく違法薬物中毒者であることは間違いない。
>   こちらも併せて薬物中毒者発見を通報しておきました。

単に例示しただけで、常駐してるとかヤク中とか断定するというお前こそ、
ヤク中で頭おかしくなってる表れっぽいけどなw

>  まあ、どうしても違法だと思うなら、刑事告発でもしとけ。

「○○市○○公園の野良猫を毒殺する」「○○市○○丁目○○番地の野良猫を毒殺する」ぐらいまで
具体的に書いてくれりゃ、ためらいなく刑事告発してやるよ。告発されるのがお望みなら遠慮せずにやってくれw
883わんにゃん@名無しさん:2006/09/22(金) 01:23:44 ID:uz9OZgpZ
>>882 の最後一行の表現がちとマズいか……これは訂正しておこう。
(毒殺をやってくれと勧める意図は決してないし、あくまで
 合法論を唱え続け毒殺をやめぬ者に法の裁きを受けさせるためだからな)

× 告発されるのがお望みなら遠慮せずにやってくれw
○ 告発されるのがお望みなら遠慮せずに明らかにしてくれw

餌万は >>849 では毒殺してないと言ったが、それより前にマスコミへの
公開を求められたりしてた時はやってないとは言ってなかったし、
告発されるのを怖がって急にやってないと言い出した疑いもあるしなw
884わんにゃん@名無しさん:2006/09/22(金) 05:10:31 ID:rY1dkI0/
>>877
>・自殺幇助又は教唆(懲役7年 時効5年)で通報しました。
     ttp://www.animalpolice.net/action/tuho.html
     日本の警察の調査能力はかなり優秀。
     犯行によっては二年半後に突然摘発されることもあるんだそうなw

お前(餌万)は自分の過去の自演書き込みも通報してみろ( ̄ー ̄)ニヤリ
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/engei/1152282051/l50
885わんにゃん@名無しさん:2006/09/22(金) 05:54:37 ID:fneom6sE
 餌ヤリが禁止されて一番困るのは虐待者! 

今やペットとして猫を飼うのであれば猫の病気や事故などの心配から室内飼いが一番望ましいとされています

正しく猫を飼育するのであればペットショップで購入するか里親サイトから譲ってもらう事ができます

但しこれらの場合は身元を明かす必要が有り、また里親からは定期的に里子の様子を伺う連絡が来ます

虐待者が身元を明かさずに被害猫を入手するには野良を慣れさせて捕獲するしかありません

餌ヤリが禁止されてしまえば彼らが安全に猫を入手する術が無くなってしまうのです

ですから発言者の本性の判らない匿名掲示板では虐待者が何食わぬ顔で「虐待反対!」と煽って餌ヤリ禁止に反対をしているのです
886わんにゃん@名無しさん:2006/09/22(金) 09:06:32 ID:pLGwJ7tR
887わんにゃん@名無しさん:2006/09/22(金) 13:21:00 ID:7+tQGvwF
★地域ぐるみで野良猫管理 キーワードはTNR

・増えすぎた野良猫のせいで住民が困っている。「お腹を空かした子猫にミルクを与えたい」と
 いう声がある一方で、「糞尿やゴミ荒らしの被害があっても、飼い主がいないので・・・」と
 苦情のやり場に困る住民。繁殖期の鳴き声などの騒音問題、糞尿による臭気など衛生面
 での問題、生ゴミ荒らしなど環境面での問題等々、野良猫によるトラブルを数え上げれば
 切りがない。

 1年間に平均2回出産する猫は、1度に約5─6匹の子猫を生み、1年で10─12匹増えて
 いくという。都市部のほかの自治体同様、野良猫問題を抱える東京都新宿区は、2001年
 からこの問題を地域ぐるみで解決しようと、「人と猫との調和のとれたまちづくり(地域猫
 対策)を!」に取り組んでいる。キーワードは、Trap(トラップ=捕獲)、Neuter(ニューター
 =不妊手術)とReturn(リターン=ナワバリに戻す)。

 区は野良猫対策費として、06年度に約500万円の予算を計上している。不妊手術費用は
 メスが2万5000円─3万円、オスが約1万5000円。費用の3割に当たる年間約400万円を
 区が負担する。施術のために野良猫を捕獲するが、区では捕獲道具やケージを区民や
 ボランティアに貸し出し、使い方などを指導する。

 こうして不妊手術を施された野良猫は、元のナワバリに戻されるが、隠れてエサを与えない
 よう住民に周知することも重要になる。区では、住民やボランティアを募り、決まった時間に
 決まった場所で1日1回水と一緒にエサを与え、食べ残しの後片付けとトイレの設置と清掃を
 依頼している。

 区の保健所衛生課生活衛生係の高木優治さんは、「公園にやって来る野良猫を良く知って
 いる小学生が中心になって、この取り組みを始めた地域もあります」と話す。今では、エサを
 やる時間になると身体をすり寄せてくる野良猫もいるという。野良猫の寿命は4─5年と
 いわれており、3年過ぎると年々減っていく。高木さんは、「この取り組みには、猫の飼い主
 にも自分の猫を室内で飼育したり、去勢不妊手術を行うなどの協力が求められます」と
 強調する。手術費用の一部は区から支給されるという。

 http://news.livedoor.com/webapp/journal/cid__2475096/detail
888わんにゃん@名無しさん:2006/09/23(土) 00:17:40 ID:uXgo+s2G
>この取り組みには、猫の飼い主にも自分の猫を室内で飼育したり

室内飼いの義務化が必要だって事だよな
889わんにゃん@名無しさん:2006/09/23(土) 00:27:45 ID:bqGWUqyN
協力が求められます」と
 強調する。
890わんにゃん@名無しさん:2006/09/23(土) 04:54:51 ID:uXgo+s2G
あ、そう
で、外飼いしたいの?
891わんにゃん@名無しさん:2006/09/23(土) 06:45:17 ID:er80aCWH
下手な話の逸らし方w
892わんにゃん@名無しさん:2006/09/23(土) 23:57:10 ID:/8llEfly
TもNも必要だがRはいらんだろう
家で飼え
893わんにゃん@名無しさん:2006/09/24(日) 00:10:09 ID:1e1JAyxB
TもNもRも必要だが道東はいらんだろう
網走刑務所に入ってろ
894わんにゃん@名無しさん:2006/09/24(日) 07:56:32 ID:3XLoGqgN
>>891
上手い話の逸らし方w
895わんにゃん@名無しさん:2006/09/24(日) 08:09:16 ID:k8gSWwHP
そのレスが効いたのねw
896わんにゃん@名無しさん:2006/09/24(日) 09:16:59 ID:3XLoGqgN
その返しが効いたのねw
897わんにゃん@名無しさん:2006/09/24(日) 09:20:56 ID:0rqwH3Ks
ほらねw
898わんにゃん@名無しさん:2006/09/24(日) 09:42:45 ID:o/0w2Wvp
ダメじゃん、餌万
899わんにゃん@名無しさん:2006/09/24(日) 10:08:27 ID:6FTa3aGZ
>>892
Rはいらんとは思うが、現状ではRの代わりはKなわけで。
地域猫に反対の人の中にも殺すのは忍びないという人は多い。
Kを回避するために「Rを認めるなら餌やり禁止」が
地域猫に反対する人の妥協点じゃないかな。
900わんにゃん@名無しさん:2006/09/24(日) 13:47:42 ID:PXohM2as
576 黒ムツさん sage 2006/09/22(金) 11:45:31 ID:eImmH6V+0
夢落ちで誤魔化そうとする餌万


163 :餌やり万歳[] :2006/03/11(土) 23:28:58 ID:2oItdkIT0
「通報しました」厨がうざい場合はカキコの文末に
「という夢をみた」
とつければいいヨ。
日本ではファンタジーを取り締まる法律はないw
901わんにゃん@名無しさん:2006/09/24(日) 17:36:00 ID:z8iakWEn
>>899
Rのかわりは飼育
っていうかRをするということは
ペットが飼えなくなって捨てるのと同じ
902わんにゃん@名無しさん:2006/09/24(日) 17:49:23 ID:PZAy5UTM
NやRnazoいらん
TとSで十分
903わんにゃん@名無しさん:2006/09/24(日) 19:00:51 ID:3XLoGqgN
>>897

ほらねw
904わんにゃん@名無しさん:2006/09/24(日) 19:03:03 ID:WJ8KMcL1
道東は地元の北見や網走あたりで「Rはいらん」って主張してればいいよ。
全国規模の政策を動かす力はなくとも、辺境の地の自治体ぐらいなら動かせるかも知れないしなw

まぁ道東がどうあれ、環境省は地域猫ガイドラインを作成する方針。
905わんにゃん@名無しさん:2006/09/24(日) 19:17:55 ID:eqsH1BdP
>>903
道東www
906わんにゃん@名無しさん:2006/09/24(日) 23:10:17 ID:vUKgYtmf
881は自宅の庭に置いた毒餌の違法を証明できないことが確定した。
つまり負けが確定。

1. 不凍液を添加されたワインに毒性があるか
 (1)不凍液ワインで腎臓にダメージが生じた前例はない。
  結論
   結局不凍液ワインで人間にダメージがあった前例はない、ということは合意w
   専門家でも何でもドシロウトの毒物「解釈」なんぞ誰にも興味がないということも合意w

 (2)人間の致死量は111g。ワインに添加されていた不凍液は0.02〜0.03g(20〜30mg)。
  つまり1/5555である。1/5555の「微量」で障害が発生する根拠がない。
  無職881の言い訳
    ?@お前が俺の説明に興味がないというならどうぞご勝手に
    ?Aこの程度じゃ警察は動かんな

  結論
    ?@典型的な負け犬の遠吠えw
    ?Aさあねえ。所詮はニートの憶測。
    ?B不凍液ワインは特に害はなさそうである。
    ?C不凍液ワインが有害であることを証明出来ない→ニートの負け 

2. パチンコの違法性について
 風営法によると景品と現金を交換する前提なのだから、明らかに違法である。
  負け犬881のたわごと
    ?@法の隙間を突いているので法の理念からすればいかがなものか
    ?A違法だと思う者が刑事告発しろ

  結論
    ?@実質的に違法ということだな。
    ?A了解。ごもっともw
907わんにゃん@名無しさん:2006/09/24(日) 23:17:41 ID:vUKgYtmf
3. 自宅の庭に置いた毒餌は実質的に合法か?
   世間では法文上は違法であっても実質合法(違法に問われない)ことが多く有る。
   どうしても違法だと思うなら、刑事告発でもすべき。
  詭弁屋881の主張 
    ?@ネット上の具体性の乏しい情報では
    ?A真偽不明で動きづらい
   
 反論(結論)
    ?@ネット上で何を、なぜ、いつ、どのように、が定量的に詳細に述べられている。
     誰が、どこでは警察が調べれば簡単にわかる。これほど具体的なことはない。
    ?A真偽不明どころか、供述もしている。

  どうしても違法だと思うなら、違法だと思う者が刑事告発しろ。

どうせ在日かつジャンキーの後ろ暗い881には無理だし、
万が一告発しても警察に相手にされるはずはないから、881の負けが確定w
908わんにゃん@名無しさん:2006/09/24(日) 23:56:50 ID:3mh74waB
支離滅裂なこと書いてても、とりあえずレス付けてれば負けたことにならないって思ってるんだろうなぁ<餌万

誰がどう見ても餌万の主張の方が支離滅裂で負けは明らかだが、
まあ餌万が勝ったつもりでレスし続けるならそれもいいな。
「今度はどんな餌万のドンデモ理論が飛び出すか」って毎日楽しみだからなw
909わんにゃん@名無しさん:2006/09/25(月) 00:19:11 ID:qYTP/Wkl
餌万が猫殺しを実行できず、
ネット上で毎日、同じ話をしてる事が
すべてを物語ってまつw
910わんにゃん@名無しさん:2006/09/25(月) 01:13:28 ID:oDmfwEMR
>>906-907
> 881は自宅の庭に置いた毒餌の違法を証明できないことが確定した。

どんな場所・手段だろうが愛護動物を殺傷すれば犯罪。違法性は明確だ。
成立し得ない珍論 (cf. >>637) を合法性の根拠にしているようなお前の主張こそ破綻している。

所詮、お前の言い分は「どんな犯罪行為だろうが捕まらないように隠れてやったり
逃げ回ったりしてればいいんだ」以上のものではないからな。

>つまり負けが確定。
>    ・典型的な負け犬の遠吠えw

持論のボロが出まくり、知識のなさを指摘されて、他人に「鼻くそ」等のレッテルを貼る
ぐらいしか反撃することができないお前こそ「負けが確定」「負け犬の遠吠え」だw

>    ・不凍液ワインは特に害はなさそうである。

元々「1. 不凍液を添加されたワインに毒性があるか」という表題のテーマであって、
どのワインかという限定はなされていないのであり、エチレングリコール含有量 3g/l の
ワインは慢性毒性が発現する可能性が高い。

一方、含有量 20〜30mg/l のワインは明確な形で毒性が発現する可能性は低いと見られるが、
だからと言って安心・安全な飲料と太鼓判を押す気にはならない(健康に直ちに悪影響を
与えるわけでなくとも、食品添加物として許可されていない物質が含まれていることが
判明した食品は回収されるのが常だしな)。少なくとも自分でそんなものを飲みたいとは思わない。

毒劇物取締法の対象物質だって、摂取量が無毒性量以下なら毒性が発現するわけではないが、
だからと言って(医薬品として処方されたような場合を除き)自ら進んで摂取しようとするバカはいない。
エチレングリコールも摂取量が無毒性量以下なら毒性は発現しないだろうが、
エチレングリコールという物質自体に毒性があるのは明らかだからな。
まぁ、無害と信じるお前が自分自身で摂取するのは勝手にすりゃいいがw
911わんにゃん@名無しさん:2006/09/25(月) 01:13:59 ID:oDmfwEMR
>    ・不凍液ワインが有害であることを証明出来ない→ニートの負け 

お前はギ酸タリウムの件で「通報した」などと言い出したが、
それは「〜が人体に有害という前例はない、だから無害」という
お前が主張していた無害性の根拠となる論法が崩れたことを意味している。
主張の根拠が崩れたお前こそ「負け」。
それでも、あくまで無害と言い張るならお前が自分自身で摂取してろw

> 2. パチンコの違法性について
>    ・実質的に違法ということだな。

「違法とは言えないが好ましいとも言えない」と言っただろ。「好ましいと言えない」と
「違法」との間は、天と地ほどの開きがある。「違法とは言えない」を「違法」と受け取る
お前の日本語能力の怪しさが、より明確になったなw

>    ・ネット上で何を、なぜ、いつ、どのように、が定量的に詳細に述べられている。
>     誰が、どこでは警察が調べれば簡単にわかる。これほど具体的なことはない。
>    ・真偽不明どころか、供述もしている。

だから、そんなのは薬・違法板等でも同じだと言ってるだろ。今まで2ちゃん上の書き込みで
検挙された事例に比べ、そうした薬物使用等にしろ猫毒殺にしろ具体性に欠ける。

そうした薬物使用等も、リアルで警察に見つかればほぼ間違いなく検挙される。
しかし、そうした板の書き込みにより検挙された事例は今のところない。
単に、そうした書き込みの情報では具体性不足なだけだ。

>  どうしても違法だと思うなら、違法だと思う者が刑事告発しろ。

「○○市○○公園の野良猫を毒殺する」「○○市○○丁目○○番地の野良猫を毒殺する」ぐらいまで
具体的に書いてくれりゃ、ためらいなく刑事告発してやるよ。告発されるのがお望みなら遠慮せずに明らかにしてくれw

そこまで具体的に書けないのは、所詮「どんな犯罪行為だろうが捕まらないように隠れてやったり逃げ回ったりしてればOK」
程度のことでしかない、ってことだ。
912わんにゃん@名無しさん:2006/09/25(月) 06:36:53 ID:hdq9O6hF
>>905
道東www
913わんにゃん@名無しさん:2006/09/25(月) 08:18:08 ID:A9e7O5+t
自己紹介乙
914わんにゃん@名無しさん:2006/09/25(月) 08:21:44 ID:Mk7H7oQC
915わんにゃん@名無しさん:2006/09/25(月) 09:24:51 ID:VGLMs6wA
餌万て自分と誰かを=で結ぶね。
916わんにゃん@名無しさん:2006/09/25(月) 12:56:08 ID:Mk7H7oQC
>>915

そうなんだ?

>>146
>>375
>>386
>>418
>>426

じゃ、ここは全て餌万の自演なんだね
917わんにゃん@名無しさん:2006/09/25(月) 14:53:47 ID:UrH7YMrx
ほらねw
918わんにゃん@名無しさん:2006/09/25(月) 18:06:43 ID:Mk7H7oQC
ほらねw
919わんにゃん@名無しさん:2006/09/25(月) 18:12:50 ID:Mk7H7oQC
>>917

つかそろそろ飽きた

どうも最後にレスを付ける奴が勝ちだと思ってるみたいだからもうそれで良いよ

キミがこのレスにレスを付けて勝ち名乗りをあげて終わりにしよう
920わんにゃん@名無しさん:2006/09/25(月) 18:32:42 ID:qOh3rqHk
ちょw
なんか必死にコピペしてる香具師がいると思ったら
ID:Mk7H7oQCは最後にレスを付ける奴が勝ちだと思ってやってたのかよw
921わんにゃん@名無しさん:2006/09/25(月) 20:04:37 ID:kljWyzYU
この人(ID:Mk7H7oQC)、苦手板では
無駄あげ(愛護)と松原潤(虐ヲタ)を同一人物だって言ってるよ
922わんにゃん@名無しさん:2006/09/25(月) 20:13:41 ID:kljWyzYU
>>906 >>907って何度も同じ主張してるけど
毎回書き直してるんだね

コピペかと思ってた
923わんにゃん@名無しさん:2006/09/26(火) 12:53:40 ID:gwqJN1ko
ノラ3匹に餌ヤリしてたらとうとう5匹の子猫が誕生してしまいました。
どうすればいいんでしょうか?
924わんにゃん@名無しさん:2006/09/26(火) 13:12:24 ID:JnF8m/EM
そうですね、とりあえず
その猫8匹の写真をUPしてください。
925わんにゃん@名無しさん:2006/09/26(火) 17:05:16 ID:1XdbH8s8
願いがなかったね^^
926わんにゃん@名無しさん:2006/09/26(火) 18:51:57 ID:E1zaIHn5
保健所へ
927わんにゃん@名無しさん:2006/09/28(木) 00:28:04 ID:DMBK+JUK
910は自宅の庭に置いた毒餌の違法を相変わらず証明できないことが確定した。
以下涙目になっているニート910の反論について解説する。

1. 不凍液を添加されたワインに毒性があるか
 (1)不凍液ワインで腎臓にダメージが生じた前例はない。
  結論
    910のぐうの音も出ない結論w

 (2)人間の致死量は111g。ワインに添加されていた不凍液は0.02〜0.03g(20〜30mg)。
  つまり1/5555である。1/5555の「微量」で障害が発生する根拠がない。
  無職910の言い訳
    ?@お前が俺の説明に興味がないというならどうぞご勝手に
    ?Aエチレングリコール含有量 3g/l のワインは慢性毒性が発現する可能性が高い。
    ?B無害と信じるお前が自分自身で摂取するのは勝手にすりゃいい

  結論
    ?@「ご勝手に」と華麗に捨て台詞を決めた後でもだらだらと自説を述べる矛盾の理由とは?
       a)無職 b)痴呆症 c)論理性欠如 d)病的嘘つき e)社会不適合
    ?Attp://qsar.cerij.or.jp/SHEET/F97_24.pdf
     慢性影響 報告無しw
     専門家でもなんでもないニート910のへりくつが成り立たないことが分かった。
    ?B負け犬の遠吠え乙。
      →結局不凍液ワインが有害であることを証明出来ない→ニートの負け 

2. パチンコの違法性について
 風営法によると景品と現金を交換する前提なのだから、明らかに違法である。
  負け犬910のたわごと
    ?@好ましいと言えない。
     中略
    ?B違法だと思う者が刑事告発しろ

  結論
    ?@不凍液ワインの毒性で大嘘と同様、法律の専門家でも何でもない無職910の意見なんぞ興味は無い。
     
    ?Bごもっとも。その意見には脱帽するよ。自ら有言実行するように。
928わんにゃん@名無しさん:2006/09/28(木) 01:12:15 ID:/u5+4dKA
涙目になっているニート餌万の反論乙www >>927
929わんにゃん@名無しさん:2006/09/28(木) 02:05:11 ID:GbTsb1lc
>>927
> 910は自宅の庭に置いた毒餌の違法を相変わらず証明できないことが確定した。

場所・手段等にかかわらず、愛護動物殺傷は明確に犯罪・違法行為だ。
相変わらず成立し得ない珍論 (cf. >>637) を猫毒殺の合法性の根拠にしているようなお前の主張こそ破綻確定。

>    ・「ご勝手に」と華麗に捨て台詞を決めた後でもだらだらと自説を述べる矛盾の理由とは?

お前が俺の説明に興味がなければ勝手にすりゃいいが、このスレ見てるのは
お前だけじゃないからな。まぁ、他の人がお前の拙劣な主張を信じることは
まさかなかろうとは思うが、念のため誤りは誤りとしてきちんと指摘しておくべきだしな。

> 1. 不凍液を添加されたワインに毒性があるか
>    ・ttp://qsar.cerij.or.jp/SHEET/F97_24.pdf
>     慢性影響 報告無しw

前にも述べたことだが、あくまで「報告なし」であって「毒性なし」ではないぞ。
慢性毒性を確認するには継続的に摂取させなければならない。
急性毒性なら誤飲事故の例があるが、慢性毒性の場合意図的に摂取させない限り
継続的に摂取させることは困難。

安全性の高い物質なら人体実験もよかろうが、動物実験の段階で危険性が明らかに
なってる物質を意図的に人間に摂取させるなんてできるとでも思ってるのか?
それとも、お前は無害な物質だと思ってるならお前が実験台になって継続的に摂取してみるか?w

>     専門家でもなんでもないニート910のへりくつが成り立たないことが分かった。
>    ・負け犬の遠吠え乙。

お前の「〜が人体に有害という前例はない、だから無害」という論法こそ「へりくつ」だ。
そのくせ、その論法に基づけば無害であるはずのギ酸タリウムを摂取しろと差し向けると
「通報した」などと抜かす。破綻してる論法にしがみついてエチレングリコールの
無害性を主張し続けるお前の言い分こそ成り立たず、「負け犬の遠吠え」だ。

>2. パチンコの違法性について
>    ・不凍液ワインの毒性で大嘘と同様、法律の専門家でも何でもない無職910の意見なんぞ興味は無い。

お前こそ、「無職」などとレッテル貼った相手よりも遙かに知識が劣り大嘘ついてるからな。
お前の主張は、これまで幾度も指摘しているようにボロ出まくりで成立し得ないものだ。
そんなお前の主張こそ信頼性ゼロで興味なし(ただし、上記のように誤りは誤りとして指摘する)。
パチンコは、法の隙間を突く脱法的行為ではあるが違法とは言えない。

>    ・ごもっとも。その意見には脱帽するよ。自ら有言実行するように。

パチンコの違法性を主張し続けてるお前が実行しろw どこの誰がやってるとも知れぬネット上の情報と異なり、
パチンコ屋も景品交換所もその存在が公然となっていて所在地等も明確だから、刑事告発も容易だしな。
930わんにゃん@名無しさん:2006/09/28(木) 12:44:49 ID:nnAa8ylm
今年の春に生まれた近所の野良の子猫達、夏が終わるころにはほとんどいなくなった。
あんなに大量にいた子猫は、ほとんどがカラスやトビにつれさられた。
地上では猫達の阿鼻叫喚、上空ではカラスやトビが酒池肉林。
餌やりが造り出した猫スポットは今じゃカラスたちの餌スポット。
餌やりさんも子猫がいなくなったのに気づいてるハズなのに、、
もしかして「子猫ちゃん達は拾われて幸せに暮らしてるんだわ☆」なんて思ってたりして。
夜中にこそーっとやってくる餌やりは昼間の地獄絵図をしらんのだろーな、、
931わんにゃん@名無しさん:2006/09/28(木) 20:06:48 ID:Lvob+kzb
カラスって生きたまま目玉をくり貫いて食べちゃうんだってね
別スレに書いてあったよ
932わんにゃん@名無しさん:2006/09/28(木) 22:57:34 ID:6iVVbRUE
3. 自宅の庭に置いた毒餌は実質的に合法か?
   世間では法文上は違法であっても実質合法(違法に問われない)ことが多く有る。
   どうしても違法だと思うなら、刑事告発でもすべき。
  詭弁屋910の主張
    ?@これまで掲示板の書き込みで摘発されたのは、具体的だったから。 
    以下略

  反論(結論)
    専門家でも何でも無いニート910の大嘘つきが明確になったわけだから、
    専門家の意見か裁判所の判例をもってこい。
   それでもどうしても違法だと思うなら、違法だと思う者が刑事告発しろ。
  どうせ在日かつジャンキーのうしろぐらい910には無理。
   万が一告発しても警察に相手にされるはずはないから、910の負けが確定w
933わんにゃん@名無しさん:2006/09/28(木) 23:59:00 ID:roamjFD2
専門家でも何でも無いニート932(=餌万)の大嘘つきが明確になったわけだから、
専門家の意見か裁判所の判例をもってこい。
どうせ在日かつジャンキーのうしろぐらい餌万には無理。
万が一公に発覚して「猫の毒殺は実質合法」と必死に弁解しても
警察に相手にされるはずはないから、餌万の負けが確定w
934わんにゃん@名無しさん:2006/09/29(金) 00:01:07 ID:6iVVbRUE
不凍液の件で詐欺師929がもっともらしい大嘘つきであることが明確となった。
パチンコも野良猫駆除についても大嘘つきである可能性が非常に高い。
客観的な資料も提示できず、相も変わっていないニート脳内理論(妄想)を繰り返すだけである。

1. 不凍液を添加されたワインに毒性があるか
 (1)不凍液ワインで腎臓にダメージが生じた前例はない。
  結論
    在日929のぐうの音も出ない結論w

 (2)人間の致死量は111g。ワインに添加されていた不凍液は0.02〜0.03g(20〜30mg)。
  つまり1/5555である。1/5555の「微量」で障害が発生する根拠がない。
  無職929の言い訳
    ?@あくまで「報告なし」であって「毒性なし」ではない。
    ?A動物実験の段階で危険性が明らかになってる物質を意図的に人間に摂取させられない。

  結論
    ?@せっかくいい資料にリンクしたのに、ロクに読んでないのか(呆)。
     (ttp://qsar.cerij.or.jp/SHEET/F97_24.pdf 慢性影響 報告無しw)
     財団法人 化学物質評価研究機構のレポートだ。
     ここはスタッフに400人弱もの人員を擁する化学分析のエキスパート集団だ。
     その専門集団の情報収集力をして実例がないということである。
     また、この財団法人は化学物質の安全衛生の確保が活動の目的の一つである。
     従って、慢性障害の危険性があれば、必ずその警鐘を発するはずである。
     この文書を読む限り慢性影響の危険性はないと判断できる。
     それが気に入らなきゃこの研究機構にクレーム入れろ。

    ?A人体実験してるがな(笑)。
     ペドフィリア929の論理(プ)からすると逆に安全性を証明しているわけだよな。
     → はい、あんたの負け。
935わんにゃん@名無しさん:2006/09/29(金) 00:07:22 ID:ytUuwWkK
>933 おうむ返しは「負けている」証拠

2. パチンコの違法性について
 風営法によると景品と現金を交換する前提なのだから、明らかに違法である。
  負け犬929のたわごと
    ?@パチンコは、法の隙間を突く脱法的行為ではあるが違法とは言えない。
  結論
    ?@高齢独身929の大嘘つきが明確になった。したがってこの意見も単なるシロウトのたわごとである。
     wiki等で見てもパチンコは違法である意見ばかりである。
     
3. 自宅の庭に置いた毒餌は実質的に合法か?
   世間では法文上は違法であっても実質合法(違法に問われない)ことが多く有る。
   どうしても違法だと思うなら、刑事告発でもすべき。
  詭弁屋929の主張
    ?@これまで掲示板の書き込みで摘発されたのは、具体的だったから。 
    以下略
  反論(結論)
    専門家でも何でも無い社会病質者929の大嘘つきが明確になったわけだから、
    専門家の意見か裁判所の判例をもってこい。
   それでもどうしても違法だと思うなら、違法だと思う者が刑事告発しろ。
936わんにゃん@名無しさん:2006/09/29(金) 00:12:57 ID:YpYoCjn8
>>933
だよな。判例っつうなら、それこそ「猫の毒殺は合法であり無罪」って判例があるのかよw
937わんにゃん@名無しさん:2006/09/29(金) 00:19:12 ID:10dWzwuX
ばれなきゃおkwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
938わんにゃん@名無しさん:2006/09/29(金) 00:24:26 ID:24He3u8l
                 ___
         ミミミ∧     | ∧ミミミ |
         巛   )  .  |(´д`ゞ.| 
          (   )    |(    )|
         |   |    | |   | .|
         し′J     | し′J |
      おうむ返しは「負けている」証拠
939わんにゃん@名無しさん:2006/09/29(金) 01:45:47 ID:K1eH+aF+
>>932 >>934 >>935
> 1. 不凍液を添加されたワインに毒性があるか
>    ・せっかくいい資料にリンクしたのに、ロクに読んでないのか(呆)。
>     (ttp://qsar.cerij.or.jp/SHEET/F97_24.pdf 慢性影響 報告無しw)
>     財団法人 化学物質評価研究機構のレポートだ。

その資料は、少なくともこのスレでは俺の方が先に提示した (>>730) のだから、ちゃんと内容は把握してるさ。
その資料の内容を正確に理解しないお前に対してこそ「(呆)」と言いたいw

>     ここはスタッフに400人弱もの人員を擁する化学分析のエキスパート集団だ。
>     その専門集団の情報収集力をして実例がないということである。

バカか。「実例がない」と「毒性がない」は違うぞ。もしそれがイコールなら、
ギ酸タリウムだって「実例がない」から「毒性がない」ことになるぞw

>     従って、慢性障害の危険性があれば、必ずその警鐘を発するはずである。
>     この文書を読む限り慢性影響の危険性はないと判断できる。

それはお前の読解力のなさ故だ。今までの実例としては「慢性影響 報告なし」と述べているが、

    9. 総合評価
    1) 危険有害性の要約
     エチレングリコールの毒性には種差があり、ヒトでは実験動物より強く影響がみられる。
    急性影響としては中枢神経抑制作用、腎障害、心肺系への影響が多く報告され、
    慢性影響としても同様に中枢神経系への影響がみられている。実験動物では急性及び
    反復暴露で腎臓や尿への影響や代謝性アシドーシス、心肺機能への影響、貧血や肝臓への
    影響などが報告されているが、中枢神経抑制作用は余り報告されていない。
    皮膚及び眼に対する刺激性はわずかに認められている。

とも記述しており、危険性への警鐘を鳴らしている。

>    ・人体実験してるがな(笑)。

吸入暴露の実験はしているが経口投与の実験はしていない。
動物実験の結果から、経口投与では腎臓などに非可逆的障害を与える危険性が高いが、
吸入暴露では眼や肺などへの刺激性は確認されているが非可逆的障害を与えるほどの
ものではないから実験が行われた。非可逆的障害を与えるような人体実験を行えば
傷害罪になっちまうから、経口投与の人体実験なんてできっこない。
940わんにゃん@名無しさん:2006/09/29(金) 01:46:18 ID:K1eH+aF+
> 2. パチンコの違法性について
>     wiki等で見てもパチンコは違法である意見ばかりである。

お前は、司法の法解釈は信用するが行政の法解釈は信用しないかのごときことをさんざん
言ってたが、その割には公的機関でも法曹でもない Wikipedia を信用するんだなw

# "Wiki" と "Wikipedia" はちゃんと区別しろよ。"Wiki" はあくまでシステムを指す言葉だからな。

さらに指摘するなら、パチンコに関するその Wikipedia の記事には「中立的な観点」
「記事の正確さ」について疑問が提出されていると注意書きも入っている。そして記事中で

    本来日本では賭博は原則禁止、例外として認められている賭博は全て公共目的の為となっている

と記述されているが、これも法的にきちんと論じるなら「例外として認められている」のは
「公共目的」ではなく「特別法により正当業務行為となる場合」であって、
法律の専門家が記述したのではないのだろうということも伺えるしな。
まぁ結局、お前は持論に有利なものは信用し不利なものは信用しない、ってことだろうけどなw
     
> 3. 自宅の庭に置いた毒餌は実質的に合法か?
>    専門家でも何でも無い社会病質者929の大嘘つきが明確になったわけだから、
>    専門家の意見か裁判所の判例をもってこい。

お前こそ、破綻した論法に基づき成立し得ない主張を繰り返す大嘘つきであることは明確。
「専門家の意見か裁判所の判例」云々っていうなら、お前こそそれを持ってこい。
さて、猫毒殺が合法・無罪だという専門家の意見や判例があるのかな? あるなら是非提示してくれw

「〜が事件になった例はない、だから合法」なんてのは成立し得ない珍論 (cf. >>637) であり、
所詮お前の主張は「どんな犯罪行為でも捕まらないように隠れてやったり逃げ回ったりしてればいい」
以上のものではないからな。

>   それでもどうしても違法だと思うなら、違法だと思う者が刑事告発しろ。

「○○市○○公園の野良猫を毒殺する」「○○市○○丁目○○番地の野良猫を毒殺する」ぐらいまで
具体的に書いてくれりゃ、ためらいなく刑事告発してやるよ。告発されるのがお望みなら遠慮せずに明らかにしてくれw

そこまで具体的に書けないのは、所詮「どんな犯罪行為だろうが捕まらないように隠れてやったり逃げ回ったりしてればOK」
程度のことでしかない、ってことだ。
941わんにゃん@名無しさん:2006/09/29(金) 02:02:44 ID:9DFmsMOg
>>930
随分と不自然な食物連鎖が出来上がってますな
942わんにゃん@名無しさん:2006/09/29(金) 08:02:52 ID:5Cvckd8C
バレなきゃ合法ってか?
その理屈だとあらゆる犯罪が合法になるんだがw
943わんにゃん@名無しさん:2006/09/30(土) 05:06:45 ID:tBCOM/i3
分からないのなら餌ヤリしてる奴を全て捕まえれば良いと思うよ
944わんにゃん@名無しさん:2006/09/30(土) 11:16:51 ID:fEZGUUWC
いやいや、不凍液が安全だと言ってる餌万に全部食わせてみれば良いと思うよ
945わんにゃん@名無しさん:2006/09/30(土) 12:08:11 ID:tBCOM/i3
うん、その餌万が誰だか分からないから餌ヤリしてる奴全員を餌万だと認定すれば良いって事なんだよ

つまり餌ヤリしてる奴が居たら不凍液を全部食わせれば良いって事
946わんにゃん@名無しさん:2006/09/30(土) 12:34:56 ID:lBEzLH8j
ID:tBCOM/i3 ← 必死すぎ(プププ

誰が万引き犯かわからんから来店客全員捕まえろってか?w
誰が自転車泥棒かわからんから自転車乗ってる人全員捕まえろってか?w
947わんにゃん@名無しさん:2006/09/30(土) 16:21:14 ID:owgsLHcG
ただ、w来店客と違うのはwwwwwwwwwwww
餌やり自体が反社会的行為ってことだwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
948わんにゃん@名無しさん:2006/09/30(土) 17:48:49 ID:zPOI4PgM
>>947
猫の死体さん、こんばんは。
949わんにゃん@名無しさん:2006/09/30(土) 18:55:00 ID:C+km3tci
環境省は、餌やり自体をやめさせるのでなく、一定のルールに基づきやってもらう
ということで地域猫ガイドラインを作成する方針。
950わんにゃん@名無しさん:2006/09/30(土) 19:14:46 ID:tBCOM/i3
>>946

特定されるのが怖くて毎回ID切り替えてる奴とどっちが必死だろうねw

餌ヤリ自体が迷惑だから別に不凍液入れてなくても万引き犯や自転車泥棒と変わりないだろ
951わんにゃん@名無しさん:2006/09/30(土) 19:16:34 ID:tBCOM/i3
>>949

まぁ、そうにしても無責任な餌ヤリができないように厳しくルールを制定して貰いたいもんだ
952わんにゃん@名無しさん:2006/09/30(土) 19:22:36 ID:c69npMdN
>950
>特定されるのが怖くて毎回ID切り替えてる奴とどっちが必死だろうねw

こういう疑心暗鬼な感情抱く方ががよほど必死www

>餌ヤリ自体が迷惑だから別に不凍液入れてなくても万引き犯や自転車泥棒と変わりないだろ

万引き犯や自転車泥棒は窃盗罪で犯罪、でも餌やり自体は犯罪じゃないという点で大違い。
953わんにゃん@名無しさん
http://www2.city.suginami.tokyo.jp/guide/guide.asp?n1=80&n2=1100&n3=400
(Q2)猫の糞尿で迷惑している。どうにかならないか?

(A2)捕獲・収容ができないため、皆さん自衛策を執っています。
方法としては、猫が臭いに敏感なこと、警戒心が強いこと等を利用しています。
具体的には、猫がいつもいる場所や、糞尿をする場所に、ある程度継続的に以下のようなものを、置いたり、まいたりしています。

・酢 ・柑橘系果物の皮 ・タマネギ ・樟脳・ 煙草の吸殻を水に浸けたもの ・コーヒーかす ・墨汁 など

これらのものは、効果があると言われていますが、必ず効果があるとは限りません。
猫にも個体差や、馴れが生じるため、効果には差が出ます。
ここにあるもの以外にも家庭内にある匂いのするもの、光るもの、音のするもの等を試してみてください。
残念ながら全ての猫が嫌がるものはありません。

(Q3)野良猫にエサを与えている人がいるので注意してほしい。

(A3)野良猫にエサを与えるという行為自体には、法的な規制もなく、行為自体を注意することはできません。
ただし、近隣への適切な配慮を欠いた無秩序なエサやりから生じるトラブルが目立っています。

エサを与えている人は、その行為が周囲に与える影響についての自覚を持ったうえで、
最低3つのことを守っていただく必要があります。
(1)残飯を片付ける
(2)糞尿の始末、トイレのしつけと設置
(3)不妊去勢手術
この3つをきちんと実行していれば、ほとんどの問題は解決するはずです。

では、このお願いをエサを与えている人にどのように伝えるかということです。
(1)保健所で製作した無料のプレートを掲示する。
(2)直接、相手に話して理解してもらう。
等の方法が考えられます。

直接注意をすると近所付合いがまずくなる。逆恨みが怖いので言えない等の理由から、保健所から
注意して欲しいとの要望がほとんどです。しかし、いつも現場にいる人間が、「こういうことで
毎日困っている。こうして欲しい」と伝えるほうが、より具体的に状況を説明できるのは明らかです。

エサを与えている人に対してお願いをする時に起こるトラブルの多くは、
エサやりを止めるように一方的に文句を言ってしまうことが原因のようです。
「エサを与えることによる影響」を理解してもらう必要があるのですから、
被害を受けている側も感情的にならずに話す必要があります。

また、個人対個人では強い態度で文句を言った側が正しいことのようになってしまいがちです。
猫に関する問題は、1軒だけではなく、地域全体の問題となっているはずです。
町会の回覧板を利用したり、地域の方々で署名をとる…等の方法も考えられます。
保健所からお願いをすることもありますが、保健所の介入によって問題を大きく捉えられてしまい、
余計トラブルになってしまうことがあります。まず、地域の方々で話し合ってみてください。

そして、良い方法が見つからない場合や、どうしてもうまくいかない場合には、保健所にご相談ください。