ノラ猫への無責任な餌やりを糾弾するスレ

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721わんにゃん@名無しさん
>>720
お前もそろそろいい加減にしろ。

環境省担当者の見解「単に餌をやっているだけでは占有者に入らない」(>>202)

民法第718条第2項の規定は、あくまで「占有者の代理として」管理する者が
同第1項の責任を負うことを規定したものであって、占有者が別途存在しなければ
代理となり得ないので同条項の対象にはならない。占有者が別途存在すれば
その占有者は動物を飼育するなどして支配下に置いているのだから、
その代理となるためには占有者から依頼を受けるなどしなければしょうがないだろ。