過払い金返還その32社目

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1名無しさん@お腹いっぱい。
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
| 過払い金は、"あなたのお金"です。                               |
| 汗水垂らし、下げたくも無い頭を下げ、必死に稼いだお金です。..               |
| 過払い金が発生した途端、あなたは"債務者"から"債権者"に変わる事をお忘れ無く。. |
|_____________________________________|

■少しでも現状を打破したいと切に願う香具師は、
先人がアドバイスをし易い様に、最低限以下を守りましょう。

・ココの情報を凝縮したこのリンクを隅々まで最低限読みましょう。
http://wiki.livedoor.jp/kabaraiseikyu/d/FrontPage
・せめて、レス内で検索すると、同じ様なパターンがあるかも。
・かなり必死な方は、スレ・その1から全ての過去ログを読みましょう。
・業者名伏字は間違いの元であり、実名を挙げると、
 その会社に挑んだ先人達が、ピンポイントで的確にアドバイスし易いです。
・顔の見えないweb環境。敬語を使う必要はありませんが、
 アドバイスを受ける立場として、必要最低限の礼をわきまえた口調で。
・アドバイス後の行動結果は、出来得る限り報告をしましょう。
 経験をした貴方も先人の仲間入りです。貴方がそうであった様に、
 貴方の経験を参考に出来る方が待っているかも知れませんよ。
・取っ掛かりは携帯でも大丈夫です。されど、行動が進めばエクセル類が必要です。
 「携帯からですが」っと免罪符的に書くのでは無く、何れはネカフェへ行くと良いでしょう。
 携帯投稿は、画面バランスが機器毎で違います。句読点及び適度な改行を推奨。
 貴方は相談する立場であり、先人達にアドバイスを求める立場です。
 コレも必要最小限の礼では無いでしょうか?

前スレ
過払い金返還その31社目
http://life8.2ch.net/test/read.cgi/debt/1183193828/
2名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 18:16:23 ID:QDW59Lmg0
1000件を超える返還請求に携わったという福岡県司法書士会の谷崎哲也理事(39)は「過払い金の返還は生活立て直しの手段にすぎない。
金融機関から2度と融資を受けられないという現状もあり、司法書士は、相談者の生活改善まで責任を持つべきだ」と主張。
相談者側にも、手数料などで疑問を感じれば、トラブルになる前に説明を求めるよう呼びかけている。
               (中略)
利息制限法の上限を超えて支払った利息については、借り手側が
契約書や取引明細書を基に貸金業者に取引履歴を開示させて金利を計算し直し、
残高の減額や過払い金の返還を受ける。

=2007/05/03付 西日本新聞朝刊=
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/20070503/20070503_003.shtml
3名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 18:16:33 ID:QDW59Lmg0
(1)web上で内容証明が送達可能
http://www3.hybridmail.jp/mpt/

(2)大体の目安を算出するチェッカーズ
http://www.syakkin.info/kabaraichecker.html
http://axme.main.jp/roan/calc2.html ※404
http://axme.main.jp/roan/calc.html ※404

(3)貼付印紙額計算
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2stampcalj.html

(4)過払い金返還請求完全マニュアル
http://www.jikohasan.cn/index.html
4名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 18:16:49 ID:QDW59Lmg0
(5)裁判用利息充当計算(取引履歴必要)
http://www.vector.co.jp/soft/dl/win95/business/se125881.html

(6)EXCEL用利息制限法引直しテンプレート外山司法書士提供(open officeでは未確認)
http://homepage1.nifty.com/office-toyama/

(7)利息制限法計算式
http://www18.ocn.ne.jp/~daichi/get-documents.htm

(8)弁護士相談一覧(詳細取引履歴無、弁護士に任すよ)
http://www6.kiwi-us.com/~kimton/cresara/kai.html

(9)全国弁護士会所在地
http://www.gm2000.co.jp/bengosikai.html
5名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 18:16:59 ID:QDW59Lmg0
(10)弁護士選びと事件依頼
http://www.hanac.com/

(11)クレサラ被害者連絡会
http://www.cre-sara.gr.jp/

(12)クレジットカードを必要としないプロバイダー
http://www3.airnet.ne.jp/hmx-12/provider/list/cash.html

(13)弁護士会法律相談センター
http://www.bengoshisoudan.com/

(14)やさしい少額訴訟 (通常訴訟への移行申立で時間稼ぎされるリスクあり)
http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/luke.html

(15)任意整理の流れ
http://www.jooo.net/siryou4.htm

(16)代表者証明ネットweb申込み
http://www1.touki.or.jp/

(17)法テラス/民事法律扶助業務
http://www.houterasu.or.jp/center_riyou/minji_fujo.html
6名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 18:17:07 ID:QDW59Lmg0
Q&A過払金返還請求の手引―サラ金からの簡易・迅速な回収をめざして
価格: ¥ 3,150 (税込)
出版社: 民事法研究会; 第2版版 (2006/02)
http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4896282965/


[過払い金回収マニュアル] サラ金・消費者金融からお金を取り返す方法
価格: ¥ 1,260 (税込)
出版社: ダイヤモンド社 (2006/12/1)
http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4478790701/
7名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 18:17:27 ID:QDW59Lmg0
-------------------------------------------------------------
   会社別 過払い対応ランキング(2007/6/30現在 プレ版4)
-------------------------------------------------------------
※ご意見・情報があれば何なりと。

■Aランク:なし

■Bランク:オリコ

■Cランク:アコム、武富士、プロミス、アイフル、アットローン、
      クオークローン、丸和商事(ニコニコクレジット)

■Dランク:三洋信販、ニコス、シンキ(ノーローン)、スタッフィ、
      GMOネットカード、ライフ、ワールド、キャスコ
      CFJ(ディック、ユニマットレディス)、

■Eランク:丸井、GEコンシューマーファイナンス(レイク)、アエル、
      クレディア(クレディア、オリーブ)、ユアーズ、エイワ

■Fランク:三和ファイナンス


【総括】

丸井、レイク、アエル、クレディア、ユアーズ、エイワ・・・
もちっと対応なんとか汁!ヽ(`Д´)ノ

三和・・・債権者様をナメとんのか(゚Д゚)ゴルァ!!
三洋信販・・・行政処分で猫をかぶる期間が短すぎ、逝ってよし!!
8名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 18:17:49 ID:QDW59Lmg0
最強法律相談室からの転載です↓

6・7最高裁判決について
 昨日最高裁第一小法廷は、オリコの事件で、過払金の充当に関する重要な判決を出した。

 報道された事実関係も参考にすると、ポイントは以下の二つである。
 第一は、オリコカードとアメニテイカードという二つのカードローンの基本契約が存在する場合でも、充当の対象となるのは全体としての借入金債務であるとしたこと。
 第二は、各基本契約は、過払金を、弁済当時存在する他の借入金債務に充当することはもとより、弁済当時他の借入金債務が存在しないときでもその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいるとしたこと。

 特に第二点は、平成15年7・18最高裁判決の到達点を明確に前進させたものと評価してよいだろう。
 もっともこの最高裁判決が、充当の根拠を、広島高裁の「当然充当」ではなく、「合意」としている点は、純理論的には批判があると思われる。
 しかし、@最高裁判決自身が、「原審の前記判断は、これと同旨をいうものとして是認することができる」としていること、A合意の存在を、一般的な基本契約の事例で直ちに認定していること、を考慮するなら、純理論的な問題にあまり目くじらを立てる必要はないと考える。

 今回の事例は、二つの基本契約に基づく取引がほぼ同時期に並列的に行われた事例である。したがって、一つの基本契約に基づく取引がいったん終了した後に、新たに別の基本契約を締結して取引がスタートした事例とは異なる。
 しかし最高裁判決が示した上記の理屈を、いったん終了事例にそのまま当てはめると、同じ結論が導かれるはずである。
 いずれにしても、この種事例での最高裁の明快な判断が待たれる。
9名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 19:50:09 ID:9DlCk/Mo0
7社に対して履歴請求したが
再請求を繰り返しても いまだに全社 全開示しない
こんな境遇のひと 他にいるか?

GE 三洋 武富士 アコム アイフル CFJ オーハラ(街金?)
10名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 19:54:22 ID:s5NFh0xU0
>>9
普通1〜2週間だよ
11名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 20:15:45 ID:9DlCk/Mo0
10  そうゆう話じゃありません
一週間で送ってきた所も有りましたが 全開示した所は一件も無いと言う事です
ただの愚痴ですが ひどいでしょ。
12名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 20:25:58 ID:xJ62MxD10
そうゆう か…
13名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 20:26:30 ID:T0OnrPxt0
うちの親が借金をし(ギャンブル関係かも?)、返済開始から10年程経とうとしています。
返済額は700万前後で五社あたりから借りているとは聞いた事あるんですが、
最近過払い金の事を知って色々調べています。
親や私は法律や裁判の事は全く無知なので教えてほしいのですが
テンプレにもあるような所で申し込めば調べてもらえるんでしょうか?
最近借金が減るように裁判所で何かの手続きをしたようですが、、、
借金の事をあまり話してくれないので困っております。

14名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 20:31:01 ID:T0OnrPxt0
すいません、初心者質問スレがあったんですね。
スレ汚し失礼しました。
15名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 20:31:09 ID:s5NFh0xU0
>>11
武はS57
CFJは94年からでたよ
>>13
初心者スレにいってさらに点プレを読んでください
16名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 20:34:14 ID:6zurl97R0
分断・一連一体充当についての最高裁判決


最高裁2/13判決
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070213110206.pdf

最高裁6/7判決
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070607111814.pdf
6/7原審(広島高裁)判決
http://www.hyogoben.or.jp/hanrei/pdf/060720-o.pdf


最高裁7/19判決
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070719150512.pdf
17名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 20:42:53 ID:vNct0XXC0
アコムの履歴とりよせたけど、
何、この見難さ。
字は小さいし、入金と貸付が同じ列に書いてあるし...
嫌がらせか?
18名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 20:44:34 ID:RREyrxF7O
7.19の最高裁判決は、
借換えの場合でも、「一連一体だから充当」とするのではなく、
先の2.13の判決を用いて、「常に借換えが想定されていたのだから、借換え契約には充当する旨の合意ある」
という言い方をしなさいということ。
この論旨は6.7判決の流れを汲んだもの。


ちなみに、完済して3ヶ月後の再借入れの件に関してはスルーされてる
19名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 20:49:16 ID:VFwLyb8HP
>>9,>>11
初回契約時から増枠や契約変更などを含む全期間について、
取引日と入金額、返済額および残高の記載された取引履歴

とちゃんと言ったのですか?

・・・ってか、各社はどんな言い訳を?
20名無しさん@お腹いっぱい:2007/07/20(金) 20:55:13 ID:qSASTPBl0
相当古いのかなぁ
たかだか7年くらいならほいほい開示してきたぞ
アコム、アイフル、プロミス、ワイドなど。
今サラは開示で別の事案(慰謝料請求など)つけられるのは嫌だと思うので
開示すると思うけどなぁ〜
21名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 21:02:24 ID:9DlCk/Mo0
11です
CFJ   S63/5 から
武     S57/10
三洋    S58/8
アイフル  S63/5
アコム   S58/12
GE    H 5/10
オーハラ  H13/10
アコム以外は 証拠あり  アコムは皆さんの取引履歴を確認してみて
取引開始時 および契約金額UP時に 契約の文字があると思います
私の開示履歴には 初回契約の文字が無く 貸付から始まっています
契約書の写しを請求しましたが 廃棄したという事でした
この履歴を証拠に前取引を主張したいと思ってます
22名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 21:12:08 ID:VFwLyb8HP
>>21
年期が入ってますね。
うちの非開示期間は何年ほどでしょう?

前取引の存在以上には立証のいらない残高無視計算で高く引き直せるなら、むしろ出ない方が
よい場合もありますが・・・
23名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 21:15:25 ID:s5NFh0xU0
>>21
武はs57の9月から出してきたよ
24名無しさん@お腹いっぱい:2007/07/20(金) 21:16:43 ID:qSASTPBl0
>>21
確実に借りていたというならば なんら問題は無い。
これこそ裁判で争そう事。ただ、証拠主義なので証拠が
無いのは辛いなぁ〜

俺もアコム見てみたが なるほど契約から記載は始まる。
しかし・・・・なんで貴方ばかりにサラは開示を拒むの?
昭和だと そうか、もう20年以上前か。。。
25名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 21:17:50 ID:aG6vgmGy0
任意整理・過払訴訟の実務 〔増補改訂版〕  芝 豊・宮内 豊文 著  民事法研究会
http://www.minjiho.com/new_detail.php?isbn=9784896283983

準備書面の例がQ&A本より多く載っているので、使えると思います。
26名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 21:17:55 ID:VFwLyb8HP
>>21
CICに初回契約日が載っていませんでしたか?〉アコム
27名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 21:20:28 ID:VFwLyb8HP
>>21
もしや三年以上前に解約していたり?
28名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 21:29:04 ID:9DlCk/Mo0
いいわけ  うつのが苦手で時間かかるため一部です
CFJ   ディックに合併する前(エサカ)は知らない
三洋    昨年請求時 S63から開示 これ以前は無い
      今年再請求 S58から開示 これ以前は無い
アイフル  再請求に対し これ以前を否定するものでは無いが 相当長期間に渡り開示して
      おりますので充分と考えます。残念ながら訴訟提起されましても これ以上開示できません
29名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 21:31:45 ID:Ubg9NYscO
>>21
すっげー。今も約定残あり?
2000万コースかも。
30名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 21:38:43 ID:6zurl97R0
7/19最高裁判決

★原審の判決を認める
 本件各貸付けは,平成15年7月17日の貸付けを除き,従前の貸付けの
 切替え及び貸増しとして,長年にわたり同様の方法で反復継続して
 行われていたものであり,同日の貸付けも,前回の返済から期間的に接着し,
 前後の貸付けと同様の方法と貸付条件で行われたものであるというのであるから,
 本件各貸付けを1個の連続した貸付取引であるとした原審の認定判断は相当である。

☆==平成15年7月17日の貸付けを除き,従前の貸付けの
 切替え及び貸増しとして,長年にわたり同様の方法で反復継続して
 行われていたものであり===
これの意味するところは
 ==従前の貸付けの約定の返済期間の途中において,従前の貸付金残額と追加
 貸付金額の合計額を新たな貸付金額とする旨合意した上で,上告人がAに対し新た
 な貸付金額から従前の貸付金残額を控除した額の金員(追加貸付金)を交付し,そ
 れによって従前の貸付金残金がすべて返済されたものとして取り扱うというもので
 あった。上記借換えの際には,書類上は,別個の貸付けとして借入申込書,契約
 書,領収書等が作成されている==

☆==平成15年7月17日の貸付け==
これだけは、切替え貸し増しではなく完全な完済後の新契約による貸付
しかしこれも原審の
 ==前回の返済から期間的に接着し,前後の貸付けと同様の方法と貸付条件で
    行われたものであるというのであるから,==
 この理由から1個の連続した貸付と認めた
31名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 21:39:33 ID:6zurl97R0
7/19最高裁は原審肯定に加えて、新たに次の判断を加えた。
★本件各貸付けのような1個の連続した貸付取引においては,当事者は,
 一つの貸付けを行う際に,切替え及び貸増しのための次の貸付けを行うことを
 想定しているのであり,複数の権利関係が発生するような事態が生ずることを望まない
 のが通常であることに照らしても,制限超過部分を元本に充当した結果,過払金が
 発生した場合には,その後に発生する新たな借入金債務に充当することを合意して
 いるものと解するのが合理的である。

☆==本件各貸付けのような1個の連続した貸付取引においては,当事者は,
 一つの貸付けを行う際に,切替え及び貸増しのための次の貸付けを行うことを想定している==
  これは、以下の事柄について判断したもの
 ==借換えの際には,書類上は,別個の貸付けとして借入申込書,契約書,領収書等が
 作成されているが,いずれの際も,Aが上告人の店頭に出向き,即時書面審査の上,上記のとおり追加貸付金が
 交付されていた。上告人は,Aに対し,約定どおりの分割返済が6回程度行われると借換えを勧めていた。==
  これから個々の貸付に次の貸付の想定が内包されていたといえる(平成15年7月17日直前の貸付も含む)
 そして、この《次の貸付想定》と、原審の《前後の貸付けと同様の方法と貸付条件で行われたもの》こそが
 2/13判決からの帰結であるからこれだけでも一連一体とみなせるが

☆==複数の権利関係が発生するような事態が生ずることを望まないのが通常である==
  という、下級審でよくみられる解釈をも用いて、一連一体を駄目押ししたのである

そうして全体を1個の貸付とするならば、当然6/7判決に他ならないから
☆==過払金が発生した場合には,その後に発生する新たな借入金債務に
    充当することを合意しているものと解する==
 という結論になる。
32名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 21:44:11 ID:zWn3zfEr0
>>17
入力する時は定規を当てると見やすくなるよ
33名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 21:45:33 ID:AU2NosPT0
今、取引履歴を見ながら利息計算してるんですが、遅延利率も18%で計算してもいいんですか? それとも履歴どうりの利率で計算したほうがいいんですか?
34名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 21:52:40 ID:9DlCk/Mo0
私がうちこんでいる間に大量のレスありがとうございます
うちの非開示期間は何年か?との事ですがこれは 開示された期間です
この前が不開示です
証拠が契約書、領収書等 全て残っている訳では ありません
CFJ 8年前完済
その他 約定残あり 4年ほど前から 未払い
武富士のみ 昨年 途中開示のまま メチャクチャ和解 250万入金(実際は400?)
年寄りの愚痴を聞いていただき ありがとうございます
35名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 21:55:40 ID:27q/iUX5O
>>33
何故遅延利息損害金を18%で引き直すのかな?
その辺解っていての説明
3617:2007/07/20(金) 22:04:26 ID:vNct0XXC0
>>32
うん、定規充ててる。

アイフルのは非常に見やすかったのに、
アコムの字の小ささ薄さといったら...
俺、遠視があるからツライ。
間違わないように勝手に入金の欄だけ蛍光ペンで
塗っちゃったけど、これって裁判所にはもう出せないかな?
37名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 22:07:24 ID:B3d2NSQ40
>>36
黄色の蛍光ペンだったら白黒コピーすれば消えるよ
38名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 22:10:57 ID:VFwLyb8HP
>>33
延滞損害金は無用です。
2-8.延滞がある場合どうやって計算するの?
http://wiki.livedoor.jp/kabaraiseikyu/d/%a4%e8%a4%af%a4%a2%a4%eb%bc%c1%cc%e4%a1%caFAQ%a1%cb#content_2_8



>>34
>間違わないように勝手に入金の欄だけ蛍光ペンで
あらら(~_~;)
受け取ってくれたって報告は見かけましたが、コピーで消えてくれないかな?

39名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 22:23:19 ID:RREyrxF7O
>>30
最高裁7.19判決は、借換えに関する事例であり、
解約後の再契約に関しては射程外。
40ごめん:2007/07/20(金) 22:38:41 ID:FnXw3EN00
test
41名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 23:16:29 ID:ywrZlmDM0
アコ履歴はとりあえずA3拡大コピして
計算してます
なんだかんだで数字でかいから
42名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 23:21:43 ID:ywrZlmDM0
レイ、は訴前和解で元本全部返してくれない?
平2〜で残30、開示した部分だけで過払元金130なんですが
不開示面倒
裁判もやりたくないしそんな時間ない。。
43名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 23:48:21 ID:Z36APvk70
>42
GEの提訴前和解は元本7〜8割。
44名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 02:03:02 ID:MC1pT9Kt0
>>23
和解済みですか?詳細知りたいです。
当方S57年7月返済から始まる履歴(勿論0計算)、400超えで、来月1回目です。
45名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 02:04:53 ID:VSqP9shP0
>42
面倒ならあとは、弁に丸投げ
46名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 02:26:55 ID:q42FnU400
判例読んでも、頭悪いので何のことかよく解かりません。要は、例えば通算で15年くらい皿と付き合いあって
途中2回ほど完済、解約して、契約番号も変わっていて、一連一体で過払い金支払われた人、いるのかいないのか
を教えて欲しいと思います。(別に満額でなくても7割〜8割の人でも結構です。)
47名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 02:28:57 ID:7eiIC3mcO
>>46
いるかいないかなら、いる
48名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 02:38:57 ID:q42FnU400
なるほど、その人はなぜ取れたかご存知ですか?もう一つ質問ですが、第一取引、第二取引
第三取引とあって契約番号が全部違う場合、第一取引の完済・解約が10年以上前だと皿は
時効を主張しますよね。では時効でない第二取引と第三取引が一連一体認められなくても
個別に過払い金は取れるのですか。このスレに書くようなレベルのことではないかもしれま
せんが、どうか教えてください。
49名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 02:44:56 ID:7eiIC3mcO
>>48
何故取れたか?ちゃんと相手なり判事を納得させることができたから
少なくとも、何でも人に聞いて済ませるようじゃ無理じゃね?
まずは自分で調べるところから始めたらどうですか?
50名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 02:48:44 ID:q42FnU400
ありがとうございました。自分のことなら必死で調べるのですが・・・
51名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 02:50:29 ID:7eiIC3mcO
>>50
自分のことじゃないから、なんていい訳するなら止めたら?
質問を小出しにするヤツにはまともに付き合えないよ
52名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 03:18:13 ID:vnpBhqzh0
お前は馬鹿か!なんで俺が、知り合いでもないお前に、しかも2チャンで言い訳する
必要があるんだよ。人がていねいに対応してりゃ図に乗りやがって。ふざけるんじゃねー。
てめー何えらそーに上から物言ってんだ!とっとと寝ろや、この貧乏人が!
53名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 03:59:06 ID:LtyetIMaO
>>52
何故にこの程度のやりとりでキレてるの?過払請求は、裁判にしろ業者との交渉にしろ、
冷静に事を運べないと結果的に損するよ。

54名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 06:02:39 ID:9gU0/pK10
>>21
遅レスですが、私もアコムから取引明細履歴を取り寄せたところ
初回が「契約」ではなく「借入」になってます。又、増額による契約変更時も
「契約」になってるものと、「返済」「借入」だけになってる箇所があります。

私も昭和59年〜の取引(業者から聞いた初回取引日)ですが、万一それ以前に取引が
あったとしても、私の記憶からしても1年も開きはないと思います。
又私からは立証できません。

なので、私はそこの部分は業者が開示してきた履歴を元に過払い請求訴訟を起こしました。

>>21さんが、記憶が定かで立証がある程度可能ならばその辺を争点にしてもいいかもですね?
55名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 08:31:46 ID:+hUPT3qx0
>>53
本人じゃないから損しないんだろ
56名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 08:51:30 ID:6YA+2aH/0
54さま 情報ありがとう 21です
残念ですが 記憶は全くありません
*増額による契約変更時も 契約になってるものと 返済、借入だけの箇所がある
これは契約変更では無く 限度額内の増額のため 契約 が無いんじゃないですか
私の履歴を分析しますと 初回借入時 半年後増額借入時に 契約がありません
以後は 金利変更時にも 契約が記載され 不審点は無いようです
この点から 半年後増額借入時以前に 同金額以上の契約がされていた と考えました
履歴再請求時に契約書写しを要求しましたが廃棄したと言われ 同じ履歴のみが届きました
電話で初回、次の増額時に 契約 が無いのはなぜか と聞くと
アレ! ほんとにおかしいですね うーーん。調べて電話します。  1時間後電話あり
20年以上前なので 契約の文字だけ削除しました。金額を削除した訳じゃないから問題ありません
との答え    不自然な言い訳だと感じます
古い契約なので データ化する時に打ち込まなかった とでも言われれば納得できたのに
57名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 10:38:37 ID:1M0wInTn0
結論お願いいたします。

3年の空白期間がある 会員番号同じ 支店同じ の第一取引 時効の援用
状態の 裁判に7.19判決は 有効ですか?それとも射程外?
射程外なら 和解します・・・
58名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 10:41:52 ID:r+qnLfr/0
それは判事がきめることであって・・
59名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 10:44:39 ID:4kFYH+58P
>>57
最初からずっとめんどくさそうな書き方なので答える気はしません。
応援したい相手の射程外です。
60名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 10:55:15 ID:9gU0/pK10
>>56
私の場合は限度枠増額の時でも、「返済」(←約定残債全額分)「借入」(←新規限度枠に近い金額)を同日に行っているように記載されている場合もあります。

契約書も最終契約のもののみ返却されたので、私もアコムに問い合わせました。
(履歴みる限りは4回程、契約内容変更がされた形跡があるのですが)アコム側が、
やはり古いものなのでお客様に返却したのか、紛失したのか定かでは無いとの事でした。
貸金業者としては、それでいいのか?とも思いましたが・・・

また、取引明細履歴の表記がバラバラである旨(「契約」になってない箇所と
「契約」になってる箇所がある点)を指摘したら、アコム側も「あれ!?」って
感じでしたねw

 私個人としては、初回が「契約」で始まってないからと言って別に問題は
無いと思いますので、そのまま再計算した次第です。多分>>56さんが言う様に
データ化する際になんらかの手違いがあったのでしょう・・・
万が一、取引明細が改ざんされていて、それによってアコムが変な言いがかり
を付けてきたとしても、墓穴掘りそうですしねw(私の場合は提訴したてですので、
まだ第1回期日も決まっていません。この件で悪さしてきたら、すぐに当スレで
報告しますよ〜)
61名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 11:51:08 ID:WqXMFRDsO
業者側主張の利息の時効は否定されたし、利息は5%で決定されたようなものだし、
みなし成立、悪意の否定ななんか問題外。
銀行引落し契約による信販会社の複数の個別契約も一連として認められたし、
増枠、仮替え時の便宜的な契約書の書き替えは同一基本契約とされた。
今年に入ってから争点どんどん減ってるね。
今回の判決で、解約のない取引の中断や、解約有りでも時効を挟まないものは
一連でもう問題なさそう。あとは時効にからむ解約有りの取引中断だけだね。
もう今は、これしか争点がない感じだから業者側も必死なんだね。
解約有りでも取引中断の時効の援用を認めない判決が出れば、
サラ金も弁護士雇わなくてよくなるから経費浮くのにね。
62名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 12:03:27 ID:lK3Y4i7U0
>>61,
>銀行引落し契約による信販会社の複数の個別契約も一連
これは並列だけど、直列が残っていますよ。
私は、直列で係争中。
最高裁で、文提→真実擬制がでれば、履歴隠しもなくなるのに。
63名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 12:15:54 ID:r+qnLfr/0
オルコ、カ−ド3枚、オルコへ直接申込したものや提携先の家電量販店で申込したものなど
これはやっぱ個別契約ですよね?まあどれも過払いは出てるんですが

セゾンもカ−ド1枚と店舗契約のもの1
店舗のものは他の借り入れ完済のため200ほど借りたものなんですが
返済は月2回の引き落としで別々に引き落とし
これは当然別契約ですよね
カ−ドは過払い出てて店舗借り入れの残債を引き算するとゼロくらい
なんですが
64名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 12:49:33 ID:LILOwO0D0
>>39

☆==平成15年7月17日の貸付け==
これだけは、切替え貸し増しではなく完全な完済後の新契約による貸付
しかしこれも原審の
 ==前回の返済から期間的に接着し,前後の貸付けと同様の方法と貸付条件で
    行われたものであるというのであるから,==
 この理由から1個の連続した貸付と認めた

この部分はまさに
解約→再契約に該当しますが、何か。

皿にとっては悔しいでしょうがこれが現実ですよw
65名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 13:02:58 ID:4kFYH+58P
>>64
基本契約の解約でない完済を分断としないことはすでに普通のことだし

問題は何年も中断がある場合に↓を立証する方法でしょ。
> ==前回の返済から期間的に接着し,前後の貸付けと同様の方法と貸付条件で
> 行われたものであるというのであるから,==
66名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 13:15:37 ID:G1FSPeAbO
>>63
俺もオリコカードを2枚持ってるよ。同じく家電量販店と合わせて。
更新カードと一緒に同封されている書面は証拠になると思うよ。
記載されている内容↓
その他お持ちのカード ***カード → 総利用可能枠 **円
「当社が発行するカードを2枚以上お持ちの場合は、他のカードのご利用分も合算して総利用可能枠の範囲内でご利用いただけます」
67名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 13:19:59 ID:1M0wInTn0
接着の期間が3ヶ月に対して それまでは切替え貸し増しが繰り返されていた前提条件がある。

これでは 以前に切替え貸し増しがなく 全て再契約で 空白期間が1,2年の場合は
どう判断されるのか
68名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 13:21:28 ID:1M0wInTn0
追記

>>18
>>ちなみに、完済して3ヶ月後の再借入れの件に関してはスルーされてる

69名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 15:03:21 ID:iN649JFmO
父がプロミスに提訴し、一回目答弁書では
10年の消滅時効主張しています。
昭和58年から完済なく取引があります。
判例も持ち出してきてます。
二回目が来月8日なんで、準備書面作成しなければいけませんね

いちお先週にプロミスに電話したんですが、
(万が一和解出来るかなと)こちらは訴状通りの金額でしか
無理だと言いましたが、弁護士と相談するとゆってました。
何を相談するのかはわかりませんが。
答弁書にも次回は弁護士を選任する予定だと書いてました。
二回目突入しないと駄目ですよね。
大丈夫か不安で…(;_;)
70名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 15:15:25 ID:bZo1I8B50
準備書面できたら、ここで更せば?
エロイ人が添削してくれて不安も消えるかもよ
71名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 15:17:18 ID:1M0wInTn0
というか
>>昭和58年から完済なく取引があります

のに 何の消滅時効の援用を主張するのか わかりません。

争点ないですよ
72名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 15:21:54 ID:bZo1I8B50
少しゴネれば和解してくれて費用が安くすむという裏しか見えないね
73名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 15:23:06 ID:1M0wInTn0
>>69

過払金である不当利得返還請求権の消滅時効は、
継続的な取引が終了し、借主の権利行使が現実に期待することができるようになった時点、
すなわち、最終取引日から進行すると解するのが相当であるから昭和58年より現在まで
借り入れ 返済が行われてる本件にはそもそも 時効が未だ発生していない。

ってのどう?
74名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 15:55:27 ID:4kFYH+58P
>>69
>>73氏に追加で

あちらがどの高裁の裁判例を持ち出したのかは知りませんが
こちらは67最高裁の判例を挙げればいいじゃまいか

限度額の範囲内で借り入れと弁済を繰り返すリボルビング契約において、弁済は個別の借り入れに対応するものでなく、
基本契約の元で行った取引の全体に対して充当し、またその弁済によって生じた過払い金は
将来の借り入れに充当する合意があるものと言える。
したがって過去の取引が個別に時効を迎えるとする被告の主張は失当である。
75名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 15:58:53 ID:r+qnLfr/0
業の手前勝手な借り換え・枠増で契約切れた
なんていえないと思う
包括契約ならなおのこと
76名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 20:20:36 ID:ATIvE5qSO
>>64
本件各貸付けは,平成15年7月17日の貸付けを除き,
『従前の貸付けの切替え及び貸増しとして,』
長年にわたり同様の方法で反復して行われていたものであり,
『同日の貸付けも,』
前回の返済から期間的に接着し,前後の貸付けと同様の方法と貸付条件で 行われたものであるというのであるから…


上記の最高裁の判断は、『従前の貸付けの切替え及び貸増し』に対するものであり、
『同日の貸付け』とは、貸増しの際に行われる同日の返済と貸付けのことを指しているものである。
よって、解約後の再契約は射程外である。
77名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 20:36:06 ID:G1FSPeAbO
>>76
『同日の貸付け』とは『平成15年7月17日の貸付』の事じゃないの!?
78名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 20:56:24 ID:G1FSPeAbO
77だけど
「貸増しの際に行われる同日の返済と貸付け」を「前回の返済から期間的に接着」では意味が通らないだろ。
79名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 21:03:30 ID:r5vFPwP00
>>76
誤りを認めることは恥ずかしいことではないぞな。
80名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 21:10:10 ID:OcW30ecw0
81名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 21:29:14 ID:r5vFPwP00
H15.4.2完済(残高ゼロ)〜H15.7.17貸付

完済後に解約したのかが不明なので、色々な見解が出ているようだが
判決文の理由1(4)
Aは,平成15年4月2日に,いったん,それ以前の借入れに係る債務を
完済するための返済をしたが,その約3か月後である同年7月17日には,
従前の貸付けと同様の方法と貸付条件で貸付けがされ,(略)

 ↑↑↑
「前の貸付けと同様の方法」とある。
この人の場合、貸付後は元利金等で返済を続け(6回程度)、貸付は借換えの形で行われたようだ。
その貸付=借換えの際、書類上「@完済→A解約→B再契約→C貸付」であることは明らかである。

H15.4.2の時点で@は間違いないし、H15.7.17でCも間違いない事実。
ということは、「前の貸付けと同様の方法」であるならば「AとB」があったことは疑いがないので
「H15.4.2完済→解約→H15.7.17再契約→貸付」である。

よって、解約→再契約も1個の連続した取引である。
82名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 21:38:47 ID:zS1tVSSj0
>>81
 平成19年07月19日判決は、基本契約がない取引についての判断
なので、「A解約」という捉え方は相当ではないように思います。
83名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 21:42:17 ID:HU7n89m+0
だから6・7の時から、過払い金が発生したら次の新たな借入に
当然充当される。再契約であっても同様であるっていってるのになあ。
結局、周南の先生の言うとおりになりつつあるわけね。
84名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 21:44:33 ID:HU7n89m+0
>>82
すなわちたくさんの契約なんだろう?1個づつ終わってるんぢゃん
85名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 21:45:45 ID:G1FSPeAbO
>>81さん
77、78です。同意です。
86名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 21:56:23 ID:zS1tVSSj0
>>84
 平成15年4月2日までの本事例の流れは次のとおりです。
「@貸付(金消契約)→A返済(6回程度)→B貸付そして完済→C返済(6回程度)→・・・・完済」
87名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 22:01:14 ID:4kFYH+58P
>その貸主と借主との間で,基本契約が締結されているのと同様の貸付けが
>繰り返されており,第1の貸付けの際にも第2の貸付けが想定されていたとか,
を証明する問題が残っているのでは?

基本契約を結ばずに基本契約を結んでいると同様の取引を続ける場合と、
債務者の意思によって基本契約を解約した後、何年も間隔を空ける場合は同じでないでしょ?
88名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 22:02:47 ID:r5vFPwP00
>>82
理屈をこねくるんじゃなくて、判決文を読みましたか?

判決文の理由1(3)
上記借換えの際には,書類上は,別個の貸付けとして借入申込書,
契約書,領収書等が作成されているが,いずれの際も,Aが上告人の店頭に出向き,
即時書面審査の上,上記のとおり追加貸付金が交付されていた。

「借入申込書,契約書,領収書等が作成されているが」

契約書を作成しているんだから、解約していることは明らかですよ。

89名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 22:05:51 ID:HU7n89m+0
>>87
いくら間が開こうが、その債務者の意思によって再借入(契約)するんだろ。
そしてその契約は殆ど同様の契約になると思われるが。
90名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 22:09:44 ID:zS1tVSSj0
>>88
 「解約」ではなく、金銭消費貸借「契約」に基づく借入金の「完済」です。
継続的な取引を予定している基本契約を「解約」し、今後は継続的な取引を
しないとする「解約」の意思表示とは違います。
91名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 22:14:22 ID:4kFYH+58P
>>88
>契約書を作成しているんだから、解約していることは明らかですよ。
同日再契約なら解約でないことは証明するまでもないでしょう。

>>89
この判例では最大三ヶ月の間隔で取引を繰り返していたことが同様の取引であると
認められた理由じゃないでしょうか?
十年を期間的に接着と言うのは無理があるような。
その一方で三ヶ月と十年を分ける法律的根拠は無いのですが...
92名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 22:17:23 ID:G1FSPeAbO
>>86
元利均等分割返済方式によって返済する旨の約定が付されていた。と云うんだから、完済時に自動解約じゃないの。
93名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 22:21:54 ID:HU7n89m+0
>>90
オリコとかがよく主張する、それぞれ別個の貸付であり、その貸付
は別個に返済されているから一体ぢゃねえ、充当できねえ、時効だあ
ってのとどう違うんだ?
94名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 22:24:33 ID:iPW9VI960
>>83
現場からの意見です GE6回目 以前も誰かいってましたが当然充当は認めないと判事にいわれました。
空白期間 1年6ヶ月

同支店 同会員番号 以前 書き込みのあった 次回の取引は予想される(2.13)
として更新情報 与信登録 再借り入れの勧誘 2回目の与信審査が甘い  ・・など
てんこ盛りですが 弁は 2.13以降 充当 一連一体でGE(被告)の勝訴の判例を
10以上 出してきました  あれをみると 周南さんの事例のほうが例外のような
錯覚におちいってきました
95名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 22:26:50 ID:4kFYH+58P
>>93
それは基本契約の枠を出ていないわけで、
本件がたとえ別契約としても同一支店、同一会員番号、中断期間三ヶ月でしょ。
96名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 22:32:39 ID:4kFYH+58P
>>93
>その貸付は別個に返済されている
何度借り入れても月に一度しか引き落とさないリボ契約でそれはないでしょ。
97名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 22:37:21 ID:zS1tVSSj0
>>92
 完済(弁済)によって契約が終了(消滅)しますので、存在しなくなった
契約を「解約」することはできません。
 基本契約が締結されている場合には、完済されたとしても再取引をする
権利義務が存在していますので、その基本契約を解約することができます。
9893:2007/07/21(土) 22:44:24 ID:HU7n89m+0
>>95>>96
まあこれらオリコの主張はすべて否定されて一体だっちゅう判例があるわけで
これと同旨であるが、論旨は採用できない。、、か
99名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 22:44:37 ID:r5vFPwP00
これは通常のクレサラのリボ取引とは違うので混同しますが

>>86
>>90
解約していないのに「借入申込書を記入して即時書面審査」ってやりまかね?普通。
クレサラで言うとリボ取引をする基本契約があって、一時的に完済したあとに
解約していないなら、ATMにカードを入れれば「申込書の記入や審査」はないです。
解約していたなら、たとえ形式的であろうと店頭で「申込書の記入や審査」はあります。
100名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 22:48:06 ID:r5vFPwP00
>>97

>完済(弁済)によって契約が終了(消滅)

これすなわち、自動解約じゃないのですか?

>存在しなくなった契約を「解約」することはできません。

じゃあ、この人は完済しても一生この金融屋と契約が残っているんですか?まさか・・・
101名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 22:50:23 ID:zS1tVSSj0
>>93
 本事例と異なり、オリコの件は基本契約が締結されています。
102名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 22:51:57 ID:zS1tVSSj0
>>100
 解約する必要がないということです。
103名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 22:53:56 ID:r5vFPwP00
今なぜか、ふと
かつて一世を風靡した「セゾンヲタ」氏を思い出しました。
104名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 22:54:00 ID:4kFYH+58P
>>99,>>100
解約も消滅も終了ですよ。
無条件で充当が認められるわけではないと213判例では言っています。
基本契約に根拠を求めないなら、何に特段の事情を求めるかと言うことでは?
105名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 22:59:32 ID:r5vFPwP00
>>94
無責任を承知で言いますが(すみません)
それこそ周南の先生に頼んで控訴、ダメなら上告すればいいのでは?
失うものはないじゃないですか(まあ時間と神経は疲れますが)
最強法律事務所は料金も安いようですし、やってみては如何ですか?
106名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 23:00:46 ID:HU7n89m+0
>>97
10回払いの契約を6回目ぐらいで残債全額返済することで
中途解約することにより、契約終了ぢゃないの?先に解約ありきだね。
順序が違うよ。
107名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 23:02:24 ID:zS1tVSSj0
>>99
>借入申込書を記入して即時書面審査」ってやりまかね?普通。

 与信のためだと思います(実際は審査されていないかもしれませんが・・)。

 
108名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 23:06:52 ID:4kFYH+58P
>>106
新しい借り入れ金がなければどのお金で完済するのですか?
とつっこんでみるてすつ
109名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 23:10:53 ID:r5vFPwP00
>>107
そうか。この人の契約は枠(極度額)が決まっていないので、たとえ契約継続中で与信が必要と。

(例)※今回のケースとは違います。極端な例として

初回借入れ10万、返済、返済、返済、残が5万。ここで1万借りたい

こういうケースでも、基本契約がなくて枠が決まってないなら都度与信を行うと。
それは、有り得るでしょうね。

※ 今回はおそらく初回と同額程度とか初回以上の貸付となる再借入れの繰り返しでしょうけど
理屈は同じですかね。
110名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 23:11:07 ID:zS1tVSSj0
>>106
>10回払いの契約を6回目ぐらいで残債「全額返済」することで

 「全額返済」により終了(消滅)です。
111名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 23:12:04 ID:r5vFPwP00
>>109 1行目訂正

× たとえ契約継続中で与信が必要と。
○ たとえ契約継続中でも与信が必要と。

112名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 23:14:51 ID:yhtJiqGd0
>>94
周南の事例が例外だとは思わないけど、俺が世話になった簡裁の調停員の爺さんの話では
6/7判決は当然充当を否定した、業者にかなり有利な判決だと思うって言ってた。
2/13判決から取引の分断を主張しまくる業者が、勢いづく流れになるかもしれないねとも言ってた。
自分の場合は空白期間が3ヶ月と短く、その調停員の爺さんがゴリ押ししてくれたおかげもあって
満5で和解できたんだけど。
113名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 23:18:03 ID:4kFYH+58P
借り換えは
完済(旧)→解約(旧)→契約(新)
でなく
契約(新)→借り入れ(新)→完済(旧)→解約(旧)
だったり

これが「接着」の意味なら(((・・;)
114106:2007/07/21(土) 23:19:15 ID:HU7n89m+0
>>110
おいおい、契約は10回だっていってるのになあ。
中途解約っていうの。それで終了。
>>108
確かに間3ヶ月あいた時は、契約どおりちゃんと返したんだろうね。
競馬で儲けたとか^^:
115名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 23:21:54 ID:zS1tVSSj0
116名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 23:28:19 ID:zS1tVSSj0
>>114
 判決1頁の(3)に記載があります。
「(3) 本件各貸付けは,平成15年7月17日の貸付けを除き,いずれも
 借換えであり,従前の貸付けの約定の返済期間の途中において,従前の
 貸付金残額と追加貸付金額の合計額を新たな貸付金額とする旨合意した上で,
 上告人がAに対し新たな貸付金額から従前の貸付金残額を控除した額の
 金員(追加貸付金)を交付し,それによって従前の貸付金残金がすべて返済
 されたものとして取り扱うというものであった。」
117名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 23:30:27 ID:r5vFPwP00
>>115
実際にサラと付き合って、借換えをやったことありますか?
わたしの場合、履歴は

(ずーっと)1万とか決まった額の返済と、ちょこちょこ借入れがあって
7月21日 返済100,000円 残0円
7月21日 契約 返済も借入れも0円で残も0円 ←この行が無いサラもあります。
7月21日 借入150,000円 残150,000円

こんな感じですよ。
上の例でいくと、先に250,000円借入れて、100,000円完済して余った150,000円を手にする
こんなことはありません。
118名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 23:37:13 ID:zS1tVSSj0
>>117
 本件の事実関係の順序は次のとおりです。

@「従前の貸付金残額と追加貸付金額の合計額を「新たな貸付金額」とする旨合意した上で,」

A「「新たな貸付金額」から従前の貸付金残額を控除した額の金員(追加貸付金)を交付し,」
119106:2007/07/21(土) 23:37:22 ID:HU7n89m+0
>>116
 >従前の貸付けの約定の返済期間の途中において
約定の途中で、返してしまうのって、解約ぢゃないのか?
あくまで、約定どおりに返したら、契約の終了だろうけれど。

スレの無駄なのでもうこのへんで。同じ事いうの、もうあきた。
120名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 23:37:45 ID:4kFYH+58P
では下の十万円はどこから?
〉7月21日 返済100,000円 残0円
121名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 23:39:42 ID:zS1tVSSj0
>>119
 解約ではありません。>>118のとおりです。
122名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 23:53:24 ID:r5vFPwP00
>>118
たてまえはその通りですが、事実、サラ発行の履歴は>>117ですよ。
これは、誰に聞いても間違いありません。
そうしないと、10万枠で10万天井の人に、瞬間的にしろ25万貸し付けることになります。
(実際の新枠は15万です)

ただし、この人の場合は普通のサラとのリボ契約ではないので、
先に大きく貸して前回までの残を引いた残りを再(追加)貸付しているのかもしれませんね。
もしそうだとしても、何個もの契約が(複数並存することなく)連続しているのは間違いありません。
H15.7.17を考えないとしても、H15.4.2までのこのような取引を
1個の連続した取引としていることは、リボ契約相手でも使えると思いますよ。
123名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/21(土) 23:56:13 ID:r5vFPwP00
>>119
初心者スレ並みの回転です。
頑張りましょうw もしかしたら有意義な解釈が生まれるかもしれないですよ・・・
124名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 00:05:26 ID:7XozrPy4O
>>121
なんで、解約≠終了にこだわる必要がある。一般的には解約=終了として使ってるじゃん。
解約案件と言っていても、実際には終了案件の場合が有るんじゃないの。
そんなに、こだわるなら「解約案件って言ってるけど…じゃないの」て聞けよ。
125119:2007/07/22(日) 00:12:54 ID:uaFVVPay0
>>121
解除に類する用語として「解約」がある。
これはある時期から将来に向かって契約を消滅させることを言う。
解約するまでの契約は有効であることが解除と異なる。
しかし、必ずしも「解除」と「解約」が使い分けられているとは限らない。
               by ウィキペディア

もお寝る。
126名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 00:29:58 ID:6ZFg9A5R0
このスレにも基本契約と包括契約の区別がついてないアホがいるな。
実際に生じた金銭貸借契約が基本契約になるんだよ。基本契約は返済イコール解約。
包括契約は解約を申し入れて認められない限り、そのまま。契約上の約定でそうなってる。
127名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 02:07:53 ID:yS83A91N0
どなたかお教え下さい。
オリコなんですが、平成8年から現在までアメニティーカードで100万借り手は
返すの繰り返し契約分があります。
これとは別に平成12年に30万10回の分割支払いを借り、返済しました。
もうひとつ平成15年8月に10万借り、12月に一括返済したのもあります。
30万10万は共にリボ契約(カード無しで繰り返し借りることはできない契約)
では無いのですが、利息29%でしたので利息制限法を超えて返済しているので
過払い請求できますか。またアメニティー分と合わせて一連一体で、引き直し
計算してもいいでしょうか。
履歴は取り寄せているのですが、どうしたものかト....
128名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 10:08:20 ID:8Ft1cI4EO
>>94
自分も同じように、GEに完済期間が1年半あって、一連を認めないと判事に言われて
控訴すると言ったけど、実際問題20万のために、何ヵ月も裁判にかかわるのがいやだったので
一連を認めるが、分断の金額で和解するという、くやしい結果になってしまったけど
判決まだなら、一連を認めないならGEに18%の金利を認めることになり、
悪意の5%の意味がなくなることになるし、過払いを知りながら高利の貸付をすることは
信義則に反するという点を強調するのが、いいかと。
129名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 11:05:18 ID:TkU/Y0hx0
>>105 >>112 >>128様 レス恐れ入ります。

負けると100万の債務が引きなおしで75万の支払い。
充当なら 80万帰ってきます。

現状なら0和解。
6回目まで 原告 被告ともに消滅時効と充当のみの争点で争っていて結審を強く求めましたが 
判事がいきなり 初回の計算が双方違うから(こちらはいわゆる0計算)
結審できないといわれ その間に被告の弁から 大量の充当の負け判決提出してきて
及び腰になっています。
130長文失礼:2007/07/22(日) 11:29:58 ID:zGqayWuH0
>>126
包括契約とは、ある会社との間で「買い物もキャッシングもできる与信を与える」契約のこと。
その包括契約に基づいて、買い物とキャッシングについてそれぞれ基本契約を締結する。

1・「買い物は『一括払い・分割払い・リボ払い、他』で返済する」という【買い物基本契約】
2・「キャッシングは『一括払い・分割払い・リボ払い、他』で返済する」という【キャッシング基本契約】

A.この【買い物基本契約】の中で「TVを3回払いで買う」という個別契約があって
3回払い終われば、この「TVを3回払いで買う」契約は終了。【買い物基本契約】は生きている。

B.【キャッシング基本契約】の中で「10万円をリボ払いで返済」という借入=個別契約があって
何回かで払い終われば、この「10万のリボ払いで返済」個別契約は終了。【キャッシング基本契約】は生きている。
1日後であろうと1年後であろうと借入れすれば、新たな「○万円の×払いで返済」個別契約が発生する。

C.「もうお金は借りません」ということで【キャッシング基本契約】を解約し【買い物基本契約】だけを残していれば
この会社との包括契約は継続している。

D.通常のサラ会社との取引では包括契約といっても、ほとんどが=【キャッシング基本契約】のみ。
上記B.の状態では基本契約が残っていて、いつでも借入れができるので、当然に一連一体である。
ここで、C.の行動をとれば、他に継続している契約がないので、サラ会社との「包括契約=基本契約」は終了である。
また借入れをしたいときは、サラ会社との「包括契約=基本契約」を新たに締結することになり
それが形式上であれ、簡単な審査であれ、予想された取引であれ、別の契約であることは明らかである。
しかし、「特段の事情」があると裁判所が認定すれば、一連一体と認められる。
最近の傾向ではこの「特段の事情」の解釈が消費者有利の方向であることは間違いないが
主張や立証が上手くできないと敗訴する可能性が、まだまだ十分にあるので注意されたい。
131名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 11:47:53 ID:M423+7LaP
>>126
719の判例は基本契約も包括契約も結ばずに基本契約が締結されているのと
同様の貸付けを繰り返していた街金のお話です。

>>127
>利息29%でしたので利息制限法を超えて返済しているので過払い請求できますか。
できます。
領収書をすぐに出さない銀行引き落としでみなし弁済を成立させることは不可能です。

>またアメニティー分と合わせて一連一体で、引き直し計算してもいいでしょうか。
どこで契約してどのように返済したのかによりますが
引き落としがアメニティーと一緒に行われていたので無い限り難しいでしょうね。
132悩んでる君:2007/07/22(日) 12:11:18 ID:CvHzfvb2O
過払い金請求なんですが、裁判にならないとむりなんですかねー・直接に和解とか、無いんでしょうか、教えて下さい、それと裁判になった時は、必ず本人は、裁判所に出廷しなければいけないんでしょうか、この二点教えて下さい・
133名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 12:13:20 ID:0zquXBMC0
>>132
ここは中上級者向けスレです
初心者スレで質問しましょう
http://life8.2ch.net/test/read.cgi/debt/1184922805/l50
134名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 12:14:24 ID:7XozrPy4O
>>129
実況中継〜と云う所で司のブログに、予備的に相殺を主張して認められた。と有ったよ。
13531社目の957:2007/07/22(日) 12:15:20 ID:78cC3cbG0
719、俺なりのまとめ(1/3)

  1.マチ金Aとの間に現実には次のような取引があった。
契約書@     10万借入     →(6回返済)→ 残高7万(同日Aへ)
契約書A3万追加借入、残高10万 →(6回返済)→ 残高7万(同日Bへ)
契約書B13万追加借入、残高20万→(6回返済)→ 残高15万、15万支払い(=残高0円)
       〜 〜 (数ヶ月の空白期間) 〜 〜
契約書C     10万借入     →(6回返済)→ 残高7万(同日Dへ)
契約書D13万追加借入、残高20万→(?回返済)→ 残高?万

  2.しかし書面上では次のとおりあつかわれた。
契約書@10万借入 →(6回返済)→ 残高7万、7万支払い(=残0円)(同日Aへ)
契約書A10万借入 →(6回返済)→ 残高7万、7万支払い(=残0円)(同日Bへ)
契約書B20万借入 →(6回返済)→ 残高15万、15万支払い(=残高0円)
       〜 〜 (数ヶ月の空白期間) 〜 〜
契約書C10万借入 →(6回返済)→ 残高7万、7万支払い(=残0円)(同日Dへ)
契約書D20万借入 →(?回返済)→ 残高?万

このような5つの契約からなる取引に対し原審は、
@AB及びCDについてその実態(現実)が1.のとおりであることから
「従前の貸付けの切替え及び貸増しとして,長年にわたり同様の方法で反復継
続して行われていたものであり」として【1個の連続した貸付取引】と認めた。

そして、原審はBとCについて
「前回の返済から期間的に接着し,前後の貸付けと同様の方法と貸付条件で行われたものである」ことから
これもまた【1個の連続した貸付取引】と認めた。

すなわち原審は、以上2つの理由から@〜Dは【1個の連続した貸付取引】とし
最高裁もまたこれを支持した。
13631社目の957:2007/07/22(日) 12:15:52 ID:78cC3cbG0
(2/3)
更に最高裁は、原審の支持のみに留まらず新たに次の判断を加えた。

「本件各貸付けのような1個の連続した貸付取引においては,当事者は,
一つの貸付けを行う際に,切替え及び貸増しのための次の貸付けを行うことを想定
しているのであり,複数の権利関係が発生するような事態が生ずることを望まない
のが通常である」

 つまり、@の貸付の際にはAの貸付が想定されており同様にA→B→C→Dであったというのである。
この見解は、書面上の扱いどおりに@ABCDを5つの別契約とみなすしても
『次の貸付想定』の観点から@〜Dを一連の繋がりのものとみなしたのである。
原審では特に、BとCの繋がりについて詳述されていたが
最高裁は、BとCを殊更に別することなく、『次の貸付想定』の観点から@〜Dを一括した。
 
 また、『複数の権利発生を望まない』としているがこれは31社目の971さん主張の
『分断の主張で過払い金の圧縮を認めることは強行法規である利息制限法の趣旨に反する』
の意味が多分に(というよりかなり)含まれている。
213判決に対しては、最高裁判例違反との声が多数上がっていた。その批判の要旨は
最高裁判例が利息制限法の趣旨から×分断○一体としていることから。
 とすると、719における『複数の権利発生を望まない』とはこれまで積み上げられてきた
最高裁判例に回帰した(沿った)ものであることは明らか。
13731社目の957:2007/07/22(日) 12:16:27 ID:78cC3cbG0
(3/3)
そのような原審支持の立場に加え、最高裁の見解を以って
@〜Dを【1個の連続した貸付取引】とし
最後に67判決に照らし合わせて
「過払金が発生した場合には,当該過払金を
その後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいる」
と結んでいる。

719判決は、213判決で後退したかに思えた流れを
『複数の権利発生を望まない』という従来の最高裁判例へ回帰した点で
極めて重要な判決であった。

尚、判決文最後には
「よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。」
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
とあるので、下級審がこの最高裁判決に反する決定を出すことは
まず不可能であると思われる。
138名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 12:17:17 ID:vcXX5rQp0
不動産担保ローンでファーストクレジットと取り引きがあり
去年一括完済しました。利率は9.72%と低いのですが、遅延損害金が19.2%です。
借り入れ額は5000万。
かなりの回数遅延してましたが、この場合は遅延損害金に対して請求はできないのでしょうか?
よろしくお願いします。
139名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 12:26:01 ID:M423+7LaP
>>138
遅延損害利率は利息制限法の1.46倍まで認められています。
もとの利率が高くなければその適用を否定されることはないと思われます。
140名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 12:34:54 ID:vcXX5rQp0
>>139
教えてくださりありがとうございました。
ということは、100万越えなので15%の1.46倍の21.9%までOKということですか?
過払いはありえないとは思っていましたが、、、よくわかりました。
141名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 12:45:23 ID:TkU/Y0hx0
>>134様 0420西条もそうだと思いますが 相殺の意思表示も時効との主張です。
142名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 12:48:11 ID:uwznHyWu0
基本契約があろうがなからろうが
増枠や利率変更の借換えによる書面上の完済と解約と再契約が
別契約になるわけがない。それぐらい判事はわかる。
過払いが出るような長年の取引なら借換えがあるはずだが
これを別契約にされるなら、ほとんどの訴訟が一部敗訴だ。
7月19日の件は、業者は一応平成15年4月2日までの取引も
別契約を主張はするがそれはダメ元であり
本丸は3ヶ月の空白の別契約であったはず。

143名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 12:55:19 ID:M423+7LaP
>本丸は3ヶ月の空白の別契約であったはず。
この主張のために借り換えを別契約を主張するのは逆効果じゃ?
144名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 12:59:37 ID:qeaOv0ld0
どんな契約でも、紛争がおきた時は、最終的には
民法に従って解決するものかと
民法では、時効以前に過払いが生じている場合は、時効の債権でも
次の借り入れにおいて相殺できるとなっているし
たいていの債権は、時効以前に過払いが生じているのでは?
相殺により順次元本に充当される形で計算すると
結果的には、一連計算と同じ数字になると思うのですが??
145名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 13:13:22 ID:uwznHyWu0
>>144
それ、誰か弁護士が主張していましたよ。
過払金返還訴訟において、細かな事実認定の主張立証に注力するのではなく
法の原点を主張せよと。憲法>民法>特例法(だったか?)
とにかく、利息制限法や貸金業法ではなく民法の大原則を主張すればよいと言っていた。
146名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 13:16:01 ID:M423+7LaP
>>141
今の債務について相殺するならそうかも知れません。
きっと第2取引の開始時期に相殺的状だったことと、その時期を相殺的状
としないことが利息制限法の趣旨に反することを主張する必要があるの
でしょうね。

(相殺の方法及び効力)第506条2項
前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時に
さかのぼってその効力を生ずる。

(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)
第508条 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するように
なっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。
147名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 13:20:03 ID:uwznHyWu0
>>94>>129
わずか1年6ヶ月の空白で
一連 +80万
別個 −75万
プラマイ155万になるのですか?!
148名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 13:21:59 ID:TkU/Y0hx0
>>146様  141です

ちなみ私の準備書面は・・ 抜粋

本件取引について主位的主張として、当然充当もしくは一連一体。予備的主張として当然充当を認められないならば、
第2取引をする原告の意志として、過払い金が発生している第1取引と、
第2取引の併存を望まないという当事者間の合理的意思として相殺適状の時点に遡って相殺の意思表示をする。


でしたが 表現に誤りがありますか?
149名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 13:23:28 ID:TkU/Y0hx0
>>147様  名古屋式のソフトで 当然充当 0計算スタートですから・・
     判事もそれで困っていました。
150名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 13:25:43 ID:M423+7LaP
213の判例でも無条件の充当を認めないとした理由の中でこう言っています。

>第2の貸付けの以後であっても,第1貸付け過払金の存在を知った借主は,不当
>利得としてその返還を求めたり,第1貸付け過払金の返還請求権と第2の貸付けに
>係る債権とを相殺する可能性があるのであり,当然に借主が第1貸付け過払金を
>充当すべき債務として第2の貸付けに係る債務を指定したものと推認することは
>できないからである。
15131社目の957:2007/07/22(日) 13:25:50 ID:78cC3cbG0
周南322CFJ
http://www.hyogoben.or.jp/hanrei/pdf/070322-y.pdf
この判決では、第1・第2・第3取引がそれぞれ別個の基本契約に基づいているが
すべて一連一体とみなした。その根拠として

・最高裁H15..718より
 「複数の権利関係が発生するような事態が生じることは望まない」
 「過払金につき弁済当時存在する他の借入金債務に対する弁済を指定したものと推認する」
 これらから,
 「基本契約に基づく借入につき,一旦完済後,再び(新たな別)基本契約に基づき
 借入を開始した場合にも同様に当てはまる」としている。

・加えて最高裁213より
 第1→第2→第3と次の貸付が想定されていたことからも充当されるとしている。

尚、67最高裁においては「弁済によって過払金が発生しても,その当時他の借入金債務が
存在しなかった場合には,上記過払金は,その後に発生した新たな借入金債務に
当然に充当されるものということはできない」とした上で
「過払金を新たな借入金債務に充当する旨の合意が存在するときは,その合意に従った充当がされる」
としている。

そのために719では、まずは全ての貸付を【1個の連続した貸付取引】とした上で
次の「充当合意の存在」へと結んだ。

別契約による充当問題は、213と322と67と719から
 『次の貸付想定』『複数の権利発生を望まない』、これら2点で【1個の連続した貸付取引】を導き
最後に67に照らして【1個の連続した貸付取引】→「過払金が発生した場合には,当該過払金を
その後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいる」 でFAといえる。
152名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 13:30:37 ID:M423+7LaP
>>148
原告の意思に利息制限法の趣旨によりも足したいところですが

ちなみに判事や業者側から508条否定の理由については触れられているんでしょうか?
153名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 13:39:26 ID:TkU/Y0hx0
>>158

ただ今 準備書面が会社で手元に無いため お答えが明日になります
申し訳ございません。
154名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 13:39:57 ID:TkU/Y0hx0
上 >>152
155名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 13:47:50 ID:uwznHyWu0
>>149
なんかややこしそうですね。
本当に周南の弁護士に頼んでみるべきでしょう。
156名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 13:50:16 ID:vpgO13oN0
wikiに [クオーク(訴訟なし、電話だけで、6パーセントで解決)]とありますが
これはクオークローンではなく、クオークカードですか?

初心者スレで、クオークローンは提訴しか対応しない、とあったんですが
クオークカードの現状とかご存知の方いらっしゃいませんか?
157名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 13:53:35 ID:qeaOv0ld0
>>145
私は、司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継
というHPでみました
サラとの交渉のやりとりで
A社 「T子さんは平成5年5月に一回完済しており、契約書もお返し
    しております。それから平成12年に再契約しております」
司  「分断を主張するという事ですか」
A  「そうです平成5年分は時効です」
司  「一連が認められなければ、相殺を主張します」
A  [相殺ですか?」
司  「そうです。時効で消滅した過払いもその後の貸付金と
    相殺適状に達した場合は相殺できますね」
A  [・・・・?」
    (しばらく相殺の意味も含めて話し合い)
A  [解かりました。任意で和解できませんか?」
司  「条件によりますよ」
A  [こちらの一連計算では○○円ですが」
司  「解かりました、損害金も計算してるんですね?」

完済時過払い金が、相殺敵状にあるかどうかがポイントみたいです
時効以前に過払いが生じていれば、相殺敵状のあるとみなされると
思われるのですが?相殺適状あり=一連計算と同じ事だと思うんですが
この司法書士は民法508条を主張してました
158名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 14:00:39 ID:5tWB2lpH0
相殺した場合、一連と変わりない、具体例を
説明してくれると嬉しいですが。
どういう形で相殺されていくのでしょう。
159名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 14:05:43 ID:TkU/Y0hx0
>>157

ご教授ありがとうございます

508条は理解しております。

被告の主張する消滅時効の援用について(民法 債権総論 より)

(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)
第508条 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。

これに対する反論しだいですかね・・・ とにかく プラマイの差が激しいので・・
160名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 14:06:47 ID:78cC3cbG0
>>142
>本丸は3ヶ月の空白の別契約
・原審判断
 「前回の返済から期間的に接着し,前後の貸付けと同様の方法と貸付条件で行われたものである」
 で、【1個の連続した貸付取引】と認めてます。
・最高裁判断
 「次の貸付けを行うことを想定 しているのであり,複数の権利関係が
 発生するような事態が生ずることを望まないのが通常である」
 として【1個の連続した貸付取引】→充当合意を認めています。
161名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 14:11:19 ID:M423+7LaP
>>156
wikiの報告を見る限り元本のみなら訴前和解の可能性を否定するものではないと思いますが
>6%を否定および拒否する内容と元本のみなら和解する、 って内容だった。
結局は過去の報告が今の状況に常に当てはまるわけではありませんからあれこれ
心配するより、実際に請求してから考えた方が無駄な体力を消費しないと思い
ますよ。

>>158
計算結果が同じでも相殺の判例が少ない理由は、第二取引開始時に第一
取引で発生した過払い金が相殺適状だとしても、その後に第二取引を
完済してしまうと相殺ができないからだそうです。

ttp://homepage2.nifty.com/sihoushosi-fujimura/hudousanntouki/siryou/hiesei19/nyusu71.html
>では、相殺を考慮してみよう。相殺の効力は、相殺敵状時にさかのぼって生
>ずる。この点だけ見れば、当然充当と同じ結果になるが、相殺は相手方に対
>する意思表示であり、相殺敵状が生じた後に相手方に対する弁済等があり相
>手方に対する債権が消滅した場合、もはや相殺できないというのが判例であ
>る。法律関係があまりも複雑になるからである。通常、貸金業者への過払金
>の請求は相当の取引の経過をもってなされるのであるから、相殺によっては、
>当然充当と同じ結論はほとんどなし得ない。
162街金:2007/07/22(日) 14:12:34 ID:uwznHyWu0
>>163
本丸の3ヶ月が原審で否定されたので最高裁に期待したが、やっぱりダメでした。
163名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 14:17:44 ID:M423+7LaP
>>161で引用させていただいた中で触れられている「...もはや相殺できない
というのが判例である」とは
最高裁大法廷判決昭和39.11.18
のことです。
164名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 14:21:05 ID:vpgO13oN0
>>161
その通りですね。
とりあえずは請求書送付してみます!
165名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 14:23:42 ID:bsdGM/1M0
>>162 そうですか。 残念ですね。
166名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 14:28:57 ID:M423+7LaP
>>165
次回もがんばって最高裁に上がって下さい。

債務者に有利な判決を出してもらうために(^o^)丿
167名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 14:34:00 ID:78cC3cbG0
スイマセン、自己訂正でつ。

>>136
『次の貸付想定』→@〜D間における次の債務への充当合意の存在。
『複数の権利発生を望まない』→@〜Dを一体とすることから当然充当(充当合意の存在)。

>>151
別契約による充当問題は、213と322と67と719から
『次の貸付想定』『複数の権利発生を望まない』、これら2点で
ア:<充当合意の存在>イ:<一体の取引(貸付)>を謳い
最後に67に照らして【(アを含む)1個の連続した貸付取引】→「過払金が発生した場合には,当該過払金を
その後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいる」 でFAといえる。

==============
要は、『次の貸付想定』『複数の権利発生を望まない』この2点だけで
一体・充当合意が満たされているということか。

否、『複数の権利発生を望まない』これ1点だけで十分のような希ガス。

168名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 15:54:08 ID:YtZL9bzfO
完済後に社名が変わった場合、訴状になんて書けばいいんですか? 特になければいいんですが…
169名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 16:11:09 ID:eUvnxEbo0
>>161
相殺の効力は、相殺敵状時にさかのぼって生ずる。

ここだけ見ると、相殺敵状時=第2取引の借入れによって、残債が発生した時
と解釈できるよね?よって第2取引開始時に第1取引の過払い金により相殺可能と。

これは、当時の過払い金≦新たな借入れ金の場合のみって事なんですかね〜?
>相殺敵状が生じた後に相手方に対する弁済等があり相
>手方に対する債権が消滅した場合、もはや相殺できないというのが判例であ
>る。法律関係があまりも複雑になるからである。
それこそ『複数の権利発生を望まない』な訳なんですがw
判例も古いですねぇ〜

170名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 16:22:49 ID:uwznHyWu0

2ちゃんで誤字を指摘することほど野暮なことはないと承知の上で

 適 状

だろ?そりゃ「敵状=皿の様子」も気になるだろうけどさぁ・・・
まあ、気持ちは分かるぜw
一応、法律談義だから正確に行こうや。 
171名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 16:27:10 ID:M423+7LaP
>>169
〉これは、当時の過払い金≦新たな借入れ金の場合のみって事なんですかね〜?
相殺は過払い請求の原告のためだけにあるものじゃなく(→クレ業者がショッピング残債とキャッシング
過払いの相殺を主張する場合)、当事者の双方が債権(債務)を持つ場合にするものですからその不等号は要求しませんよ。
172名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 16:28:03 ID:eUvnxEbo0
ほんとだw無意識にコピペしてたwスマソ

今確認したら>>161の引用元の司のHP自体が誤字だったwww
173名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 16:31:53 ID:eUvnxEbo0
>>171
ここは過払い金請求のスレなんで、過払い請求原告の立場で書きました。

>>171のレスは債権・債務に対して大小比較は必要ないとの事ですか?
174名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 16:41:18 ID:uwznHyWu0
>>172
民法508条でこれだけ明確なのに、
弁や司はブログでは、あまりコメントしてないよね?
不当利得での判例もあまり見かけないし。
何か難しい高等テクニックが必要なのだろうか?
それともプロの必殺技wなので、素人や敵に知られないために公開しないのだろうか?
175名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 16:45:26 ID:M423+7LaP
>>170
しかるべく( ^_^)/

>>173
債権(債務)が消滅してさえいないことは必要ですが、「適状」の意味は自働債権および受働債権の
金額の大小関係でなく、弁済期が到来しているとかの意味かと
176名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 16:56:03 ID:eUvnxEbo0
多分
 <例>
 @第1取引の完済時に過払い金30万が発生
 A第2取引の借入れ額が20万だった

この場合、充当でいくと過払い金残10万がAの借入れ時にスライドして残る事
になるんだけど、相殺した場合、過払い残が時効になる前(第1取引の最終返済日
の翌日から10年)に新たな借入れ等により、相殺対象が発生しないと相殺できない。

って事なんかなぁ〜

 充当:第2取引の開始時には、残債として−10万として捉えられる
 相殺:第2取引の開始時には、残債として0として捉える


だから充当と同じ結果になる場合とならない場合があるって事だと一人納得w
177名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 17:00:08 ID:M423+7LaP
>>174
〉弁や司はブログでは、あまりコメントしてないよね?
〉不当利得での判例もあまり見かけないし。
引用したブログでも触れていますが、相殺の判例を増やして既成事実化してしまえば後の仕事(充当主張)が
しづらくなるとのコメントに妙に納得してしまったり(*_*)
178名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 17:07:44 ID:eUvnxEbo0
当然充当を主張していく事が大事そうですね。和光の司さんブログでも
相殺は予備主張としていますし。
179名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 17:12:26 ID:M423+7LaP
>>176
相殺の結果をゼロにする規定はなく、金額が同じでない限りどちらかの債権(債務)が残るものかと
180名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 17:16:57 ID:eUvnxEbo0
>>179
相殺は適状時だからでは?>>179さんが考える充当と相殺の違いを知りたいです。
181名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 17:24:16 ID:qeaOv0ld0
>>176
同感
最終取引から10年経ったら、過払い請求時効だし
それと同じ理屈かな?
私は、ニコスですが話しの端々に、民法を意識してる感がしました
零細サラは、貸し金法しか頭にないようだけど
しかし一連計算になるかどうかで、相当数字が変ってくるもんですね
サラも必死になるわけだ
182名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 17:35:03 ID:qeaOv0ld0
>>176
同感、訂正します
相殺適状=第2借り入れに充当という事だと思うんですが?
ただし、第一と第二の間が10年以上だと×・・かな
やっぱりこういう事例は、弁か司に依頼しないとむずかしい
183名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 17:37:19 ID:5tWB2lpH0
時効完成後でも相殺できないの?
難しいな。。
184名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 17:38:54 ID:5tWB2lpH0
あっ、時効完成前に相殺適状になってないと
ダメなのか〜
185名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 17:45:03 ID:eUvnxEbo0
相殺適状=相殺に適した状態と捉えると、債権・債務による相殺が可能になった
時点が時効になる前か否かで額がかなり違う場合もありえると言う事ですね。
一連の取引であり当然充当が認められれば、相殺なんて主張しなくてもいいん
でしょうが・・・・
 信頼できそうな弁・司に心当たりがある場合は頼むのもありなんでしょう。
私の場合、信頼できそうな方を探す労力>自分で訴訟提訴だと判断しましたがw
186名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 17:51:49 ID:eUvnxEbo0
追記:私の↑レスは私の私見です。間違いがあるかも知れませんので鵜呑みに
しないで下さい。ただ個人的には妙に納得してしまったのですがw
>>161さんのレスを見て、気になったのでレスした次第です(´д`)
187名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 17:54:31 ID:5tWB2lpH0
H 9.7/1 第一取引終了後(過払い50万発生)して
H19.4/1 20万再借り入れして
  5/1 1万返済
  5/10 10万借り入れ
  6/1 1万返済
  7/1 1万返済
  7/10 10万借り入れ
なんてとき、相殺主張するとどうなるんでしょうか?
188名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 18:08:48 ID:eUvnxEbo0
>>187
私個人の捉え方でよければ?ですがw
H 9/7/1  (相殺対象過払残50万)
H19/4/1 (相殺対象過払残30万) 残債0
H19/5/1             残債-1万
H19/5/10  (相殺対象過払残20万) 残債-1万
H19/6/1             残債-2万
H19/7/1             残債-3万
H19/7/2  (相殺対象過払残が時効により消滅)
H19/7/10             残債7万

189名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 18:18:24 ID:M423+7LaP

充当と相殺で結果は変わりませんよ。
ただし完済により第二取引が消滅してしまうと相殺の主張が使えなくなります。

(相殺の要件等)第505条
 2人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が
弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を
免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りで
ない。

>2人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において

以下余談ですが昭和39年11月18日の判例から、
民法491条(法定充当)および508条(相殺の遡及効)を根拠にした原告の主張に対して、
被告寄りの主張は以下の様なものでした。
1.偶々他に充当すべき元本債務等の残存しない場合と比較して不公平である。
2.偶々相殺に供し得る債務を有しない者と比較して不公平である。

去年の国会中に業界団体や一部の政治家が良く言っていた
「多重債務者を闇金から守るために高金利を認めろ」
との主張とダブって見えます(・_・)
190名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 18:27:36 ID:eUvnxEbo0
>>189
う〜んよく分からないのですが・・
という事は、相殺は任意整理等でしか使えないと言ってます?
191名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 18:28:32 ID:M423+7LaP
あと、以下の様な取引の場合

第一取引開始
第一取引終了

第二取引開始
第二取引終了

第三取引開始

第三取引が継続中に過払い請求をすれば第一取引と第二取引の過払い金を
それぞれ別に計算した上でその合計を第三取引の開始時に遡って相殺する
ことになるかと

>>190
Yes
192名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 18:48:45 ID:eUvnxEbo0
任意整理等でしか相殺は主張できないというのは、私自身は言いきれませんw
私見でみなさんを混乱させてもいけないと思いますので、確認します。

ただ一連の取引で当然充当を主張する事が最も大切であり、相殺は最後の手段
であると言う認識は変わりませんが。
193名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 18:51:41 ID:M423+7LaP
>ただ一連の取引で当然充当を主張する事が最も大切であり、相殺は最後の手段
>であると言う認識は変わりませんが。
同意

弁司にとって相殺主張の判決を受けることはたとえ依頼人に渡す金額が同じでも
負けの一種なんでしょう、きっと
194名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 19:03:59 ID:v8gQJ4HuO
流れをブッタ切って質問をさせて戴く無礼を、お許し下さい。
私は昨年6月に、弁護士にサラ4社の過払い金の返還請求を依頼しました。その4社とも全て過払い金が
在るのは確実なのですが、最初に1社の返還が完了したのが昨年12月で2社目が今年の3月でした。
残る2社は未だ返還されていませんが、そんなに時間がかかる物なのでしょうか?
弁護士の怠慢って事は考えられないのかと疑問を感じ出しています。

残る2社の内、アエルには逃げられてるという報告を受けていますが果たして…
詳しい方いらっしゃったらアドバイスをお願いします!
195名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 19:23:42 ID:7XozrPy4O
>>189
平成17年12月26日 さいたま地裁判決は、相殺の充当を認めている。
しかし請求額に対して、主文では大幅に減額されている。
質問の回答をすると、第2取引開始時に相殺適状になっていた20万に対してのみ相殺される。残りの過払い30万は時効。
196名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 19:53:38 ID:Aiaq33EY0
相殺は充当とは違う
過払い金が発生していても 借入金額が過払い金額より少ない場合 差額は消えてしまう
わかってない方の 書き込みもあるみたい   
197名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 19:59:13 ID:Aiaq33EY0
追記
任意整理 訴訟 関係なく主張するのは自由だと思いますよ
198名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 20:00:59 ID:i792zU4u0
ちっとは過去スレ読んでよ、
相殺についての議論は何度も繰り返してやった。

後は、どれだけ判事を説得できるか、に係るところ。
ただし、地域差は止むを得ない。
199192です:2007/07/22(日) 20:01:29 ID:eUvnxEbo0
>>196
なるほど疑問が解けました。相殺は1回のみって事ですね。
となると尚更、安易に相殺主張しないほうがいいですね。

わかってない方の書き込み失礼しました(・_・;)

あ、あと任意整理等でしか相殺は使えないって言うのも違いますよね?
一応知りあい等に確認してますが・・・
200名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 20:04:33 ID:5tWB2lpH0
>>195
説明有難う御座います。
レス読み返してみます
201名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 20:10:01 ID:v8gQJ4HuO
>>194ですが、スレ違いの様子なので他に行きます。
ご迷惑おかけしました!
他でマルチ乙とか言わないで戴きたい事だけはお願いしたいと思います。
202名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 20:44:32 ID:Aiaq33EY0
194 いいんだ いずれ 帰ってこい
203名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 20:47:23 ID:v8gQJ4HuO
ありがとうございます!
204名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 21:04:44 ID:y7/Ba3M90
30万を分割支払い(月々15000+ボ^ナス月80000)の契約で、支払い完了分
ですが、これも過払い請求できますか。
前の方で、領収書をすぐにださない銀行引き落としでみなし弁済を成立する
のは不可能とあったのですが、契約時に返済計画書なる書類があり、月ごと
の返済金額が書いてある書類をもらっています(履歴みたいなの)。
契約会社はオリコで年利28%です。
205名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 21:08:12 ID:M423+7LaP
>>195-196



「日栄・商工ファンド対策全国弁護団」の頁
ttp://www.edit.ne.jp/~adnoh/syoukou/nichiei/htm--yo-----ka-f---r/nichieijyunnbisyomenn6/nichieijyunnbisyomenn6.htm
>この点につき、横浜地裁平成一〇年一〇月七日判決(控訴審判決・乙第四一号
>証)は、
>
>「本件前各利息債務の弁済及び本件各弁済の都度過払金が発生することとなり、
>それを順次その後の貸付元金債務と相殺すると、被控訴人の控訴人に対する本
>件前各貸し付け、本件各貸付けの残元本債務の状況は、別紙一覧表の元金残高
>欄記載のとおりとなる」として、過払後に生じる貸金とその都度発生する過払
>い金との相殺を認めた上、「この点、控訴人は、本件前各貸付けはその都度返
>済が完了し、その後に新たな貸付けが行われているから、右貸付時に相殺する
>結果となるのは不当である旨主張するけれども、相殺の効果はその適状時に遡
>るから、各借入時に既に過払金が生じている以上、これと相殺できると解する
>のが相当であり、控訴人の右主張を採用できない」
>
>と判示し、相殺の効果が相殺適状時に遡るという説明の仕方で、過払金をその
>後の借入金へ順次充当することを肯定しているのである。
206名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 21:30:23 ID:M423+7LaP
>>204
できます。
フリーダイヤルに電話して
「過払い請求したいので引き直した計算書を送ってください」
と言ってみ?(他社ではこの方法じゃ無理の様です)

契約時に返済計画書なる書類があり、月ごとの返済金額が書いてある書類をもらっています
それは17条書面(契約書)に関わるもので領収書は18条書面です。

どちらが欠けてもみなし弁済は成立しません。

次回から初心者スレでお願いしまつ
207名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 21:37:20 ID:Aiaq33EY0
今 酒に酔ってキタア そのため
あてにならんが
契約時の書類が 仮に有効だったとしても (おそらく 全てを満たしてはいないだろうが)
直ちに18条
だか 19だか 358だか 15678だか忘れたが 書面を交付しないかぎり
みなし弁済は認められないと 最高裁のおっさんが言っていたような気がする
三日とか四日じゃ 直ちにとは認めないとも言ってたと思う

笑厨は まわる!
208名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 22:08:15 ID:6ZFg9A5R0
ちょっとイレギュラーな質問させてもらいます。

不当利得返還請求事件および不法行為で提訴しています。
すでに6月に結審し、先方からはまともな反論なく、不法行為は否定とだけ。
判事は不法行為の賠償金も含めて和解の電話をしようかという提案がありましたが、
私は「判決でお願いします」ということで結審し、7月に判決の運びとなりました。

ところが。
結審したはずでしたが、判決の数日前、裁判所から電話があり、
被告が弁論の再開を望んでいるとのこと。
当然、拒絶すると「なら判決を延期し、和解期日を設定する」ということ。
それは拒否できないらしいので、まあ当日、言いたいことを言えばいいかと思っていたのですが、
送られて来た書類を見たら、被告がつくった準備書面があり、そこでは不法行為を全面的に否認、
で、反論する余裕もないまま翌日の日付で判事からの和解勧告が。

もちろんまったく応じるつもりはなく、拒絶する理由もできてはいるんですが、
しかし、こちらからの反論さえできない状態での和解勧告と和解交渉というのは、
それ自体、相当不当なものだと感じます。何か対策はありませんか?民事訴訟法は疎いので。
209名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 22:12:26 ID:u1XB0U/G0
>>208
後人の為に相手会社名と担当裁判所を晒して欲しいです。
210名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 22:16:16 ID:ZID7A3DHO
>>208
弁論再開を拒否したなら仕方ないだろ
和解が嫌なら弁論再開して審理を続行するしかない
211名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/22(日) 23:07:14 ID:G6hQjKMH0
>>208
確かに酷いなw
皿の時間稼ぎだろうが,弁論再開するしか方策は無いかと
判事も平等の立場だから…
212相殺についての覚え書き:2007/07/23(月) 00:42:50 ID:00R9IXxDP
無断ではありますが論旨に賛同するため以下、>>161のページからリンクしている
pdfファイルより敢えて一部引用させていただきました。m(__)m

消費者法ニュースNo.71 2007.4
>最高裁第三小法廷平成十九年二月十三日判決批判
>−最高裁は何故「当然充当」の扱いをしてきたのか−
>弁護士(神奈川) 茆原正道
>
>6 相殺との違いについて
> 充当をせずに、相殺や不当利得返還請求権を先に行使するべきだと言う主張
>は、そもそも論理が逆立ちしている。違法是正充当法理についての理解を書く
>ものである。
> 充当をせずに相殺主張をした場合には、相殺適状時に遡るから、結果的には、
>充当した場合とほとんど異ならない。過払い後の貸付においては過払い時が相
>殺適状時となる。ただし、債権者の期限の利益を認めないことを前提とし、さ
>らには、相殺において一旦消滅した自体をクリアーすることはできないという
>問題をクリアーする必要がある。(「相殺予約」の見解の場合にも同じである)。
>そして、これは利息制限法違反の事実をもって既成事実化することはできない
>ことからクリアーすることができる。
> しかし、誤解を生じさせられたままの借主に相殺の主張を期待するのは無理
>であり、また、相殺する人と相殺しない人との間での不均衡は甚だしくなる。
> より根本的な問題として、相殺において自働債権に供されるのは不当利得返
>還請求権である。充当がある場合には、不当利得返還請求権は退く、という事
>からすれば、ここでも論理的には充当による解決ができるときには相殺はでき
>ない、と考えるべきである。最判平成十九年二月十三日が「相殺や不当利得返
>還請求権があるから充当は認められない」というのは、まさに逆立ちした議論
>であり、誤っている。裁判所は難しい議論を駆使できない法的素人のものが訴
>えた場合であっても、法的に安定した妥当な解決になる道を確立すべき使命が
>あり、それが違法是正充当の機能であるといわねばならない。
213名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/23(月) 03:08:56 ID:2ccL6Zlf0
>>148
たとえ分かりきったことに見えても「民法508条により」と書かない限り裁判官は本来それにしたがって
判断することができませんよ→弁論主義
214名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/23(月) 05:25:18 ID:xa9NNTs60
ttp://www.tokyostarbank.co.jp/omatome/outline.php
ここの(東京スター銀行HP)の一番下に過払いに関して書かれている。
大手銀行が触れているにも関わらず、サラ金やクレジット会社は
いまだに隠しつつゴネている会社ばかりなのが現状だよなぁ。
215名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/23(月) 08:46:39 ID:iv+wfMBDO
債務が在しないのに被告は不当利得金を隠蔽し,あたかも債務が在するかのように原告を錯誤に陥らせ,原告に対し,長期に渡り架空請求を行い精神的損害を与えた。これは不法行為を形成するのは明白である。よって被告に対し損害賠償とし,金、30万円請求する。
216名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/23(月) 08:56:41 ID:iv+wfMBDO
シンキさん、これで拡張しちゃうからね。それとCFJのい○○にさん、負けますよって言ってたけど私の全面勝訴でしたね。
217名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/23(月) 11:47:00 ID:KWQwOjqG0
216さん CFJ全面勝訴おめでとうございます
い○○にさんは どうゆう争点に対して 負けますよと言ってたんですか?
218名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/23(月) 11:59:03 ID:Dn57SzXV0
ニコスで東京在住時、昭和60年頃から借入で平成2年に青森に戻り叶ツ森日本信販
でイトーーカドー系の日本信販のカードを作り借入、 ニコスからは2枚のカードになる
東京在住時のカード分は、平成4年に完済で イトーヨーカドー系の分も平成13年に完済
この場合、会社がちがうので別々か?
履歴はニコスから東京分は平成4年完済、青森日本信販分は過払い分10万円と履歴
がくる。 でも青森日本信販分で遅延の場合、ニコスから電話がきていたし
今回の履歴もニコスに請求したらニコスと青森日本信販分がきた これは一連には
ならないのか  青森分は青森日本信販の宛名であった

219名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/23(月) 12:07:40 ID:00R9IXxDP
>>218
「一連が駄目なら相殺すればいいじゃない」by アントワネッツ
220名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/23(月) 12:19:12 ID:iv+wfMBDO
>>217
取引の分断です。まだ確定していないので詳しくは書き込めません。
221名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/23(月) 12:50:31 ID:wZIphx4kO
取引の空白は、解約のあるなしに関わらず、社会情勢の変化に照らし合わせて
3年以内を一連とする!みたいな明確な判決出しちゃった方がわかりやすいよね。
今の状態だと、たった1年以内でも解約有りなら時効?
解約無しなら9年11ヵ月でも一連認めてくれるわけ?
みたいな、非常にわかりづらい状態。
そして、なんで3年かというと、、、私が2年半の空白あるから、、、。
ゴメンナサイ(>_<)。
222名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/23(月) 12:51:54 ID:ySTJYUFM0
>>220
719の判例が影響したっぽ?
223名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/23(月) 13:18:14 ID:ee/fiWZD0
>>122
 平成5年10月25日から平成15年4月2日(完済)までの取引を
第1取引グループ、平成15年7月17日以降の取引を第2取引
グループと捉えることが出来ると思いますので、基本契約を締結した
次のような取引に類推できると思います。

 @基本契約締結→取引→完済→ A3ヶ月後くらいに基本契約「再」締結→取引

 ただし、上記Aの再契約時に「前後の貸付けと同様の方法と貸付条件
で行われたもの」との要件がありますので、それをどのようにして
立証していくかは考えなければなりません。

>瞬間的にしろ25万貸し付けることになります。
 従前の貸付金残額を控除した実質貸付額を新枠として考えているのだと思います。
224名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/23(月) 15:19:47 ID:ee/fiWZD0
>>223
>従前の貸付金残額を控除した実質貸付額を新枠として考えているのだと思います。

訂正

従前の貸付金残額を控除した実質貸付額を新枠の範囲内として考えているのだと思います。
225名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/23(月) 15:47:39 ID:46nP71KH0
色々調べたのですがよくわからないので、相殺について教えていただけますか?
第一取引終了時点(完済・解約)で80万円の過払い、その後50万円を再契約・借入れ。
この時点で50万円を相殺できるというのはわかるのですが、さらに数万円返済しては再借入れというパターン
を繰り返したのですが、50万円以降の借入れも80万円に達するまで相殺できるのでしょうか?
226名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/23(月) 15:49:52 ID:HdQ9Uhzu0

単純に思っていることを聞きます。
サラ金で分断がある場合なんですが、何回分断があろうとカードって1枚ですよね?
カードも、いちいち再契約になってるんですかね?
1回枠をつくって完済した後って、カードは使えないんですか?

227名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/23(月) 15:58:53 ID:iggOQiv70
>>226
カードを解約(=返却、破棄)して、その後カード発行の再手続きをしているならば、分断。
逆にカード解約がなければ、「次回の取引を想定していた」として一連一体の根拠になる。
228名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/23(月) 16:12:24 ID:q5xVnrsaO
>>226
ここは本スレ。
会員規約を読めば。手元に無くても、皿のHPで見れるよ。
冷たい様だが、自分で調べられる事は自分やった方が良いと思うよ。
229名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/23(月) 16:49:23 ID:YTbz4qnX0
もう私は、古い部類に成るので、よく分らないのだけど、
分断とは、どのような定義か?

>>226 も >>227も私からすれば、ただの空白期間、もしくは、休止期間で、
あって、一連一体、当然充当だと思うのだが。

最高裁ロプロ判決を引用すれば、リボ払いにあっては、当然将来の貸付が予想され、
たとえ、解約があろうとも、その時点で、原告が過払い金の存在など知る由もない。
そうすれば、新たに契約しようとも、第一取引の過払い金は、当然第二取引に充当される。
230名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/23(月) 17:09:17 ID:ee/fiWZD0
>>229
@基本契約締結→取引→A完済(または完済後解約)→「取引してない期間」→B基本契約「再」締結→取引

 上記事例であれば、AとBのあいだに「取引してない期間」があることを
「分断」されているということだと考えていいと思います。
231名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/23(月) 17:14:37 ID:KWQwOjqG0
225さん
以前にも書き込みましたが
残りの30万をその後の借入に充てられるは 充当 の場合です
相殺の場合は 30万は消えてしまいます
第一取引の過払い金が第二取引の借入額より 少ないときは借入残が残り 充当計算した時と
同じ計算結果が出ますが 逆の場合 差額は相殺した時点で消滅する筈です
232名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/23(月) 17:24:43 ID:L3UMz7TO0
>>225
解約後何年たっての再契約なのかわかりませんし、通常の皿のようなリボ契約
なのかも書かれてないのでわかりませんが。

あくまでも、一連一体、当然充当を主張する事が大事だと思いますよ。
相殺はあくまでも予備的主張(当然充当が認められそうもない場合に)

相殺に対する法の解釈は、人によって異なると思います。昭和39年とかの
判例では、債権・債務が両立しない場合(第2取引等が返済により消滅)
相殺はできないみたいな事になってるようです。ただ、かなり昔の判例なので
その当時に現代の様な過払い金に対する法廷での争いなんてのは毛頭考慮されて
いないでしょうし・・・


↑でも議論されてますが、言いきった人もいませんよね?w

233名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/23(月) 17:24:52 ID:O21YUyy9O
クレサラ9社から1300万取り返した私がお答えしましょう。
店頭で申込書を記入したら別契約。
ただし、明らかに借り替えと判るものは同一取引。
234名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/23(月) 17:29:29 ID:YTbz4qnX0
>>230
私から言えば、それこそ、空白・休止期間だ。

第二取引の基本契約を交わそうが、第一取引の過払い金は、
「法律に原因なくして得た利得」当然、第二取引に充当される。

なぜなら、債務者は、新たな債務を望まず、第二取引を開始した。
利息制限法は、超過部分を無効としており、当然返還義務がある。
それを、第二取引に充当しただけである。
235名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/23(月) 17:39:49 ID:ee/fiWZD0
>>234
 2・13及び6・7最高裁判決により、当然に充当されるとの考え方を
(希望をこめて若干)修正しなければならなくなりました。
236名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/23(月) 17:41:54 ID:00R9IXxDP
>>225,>>231

相殺が一度限りとする根拠って何でしょうか?
>>205
237名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/23(月) 17:45:55 ID:wRqbQbLK0
>>234
そうそう、第一取引と第二取引が別契約でも
0719から
『次の貸付想定』『複数の権利発生を望まない』によって充当。

>>235
0719は2・13と6・7のポイントを押えた上でのものです。
238名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/23(月) 17:50:52 ID:zYJkwbiU0
例外は制限的に解釈すべき
であるとするなら原則不充当を
覆すことって一般論としては
難しいのかな?
239名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/23(月) 17:52:37 ID:KWQwOjqG0
233さん 
意味が解りません
私が素人のためかもしれませんが おっしゃってるのは当たり前の事じゃないですか?
皆さんは その先の事を議論しておられるんじゃないかと思います
お詳しいのなら 素人にも解るように 説明して頂けませんか
240名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/23(月) 17:57:22 ID:YTbz4qnX0
>>235
2・13判決は、債務者が同一であリ、債務者が望んで、新たな契約を結んだ為、
一連一体、当然充当が認められない判決となったと理解している。

知っている事を書いて申し訳ないが、私が間違っているかも知れないが、

Aの契約をし、完済・解約もせず、新たにBの契約をした。この場合、Aの過払い金は、
Bに充当できない、との判決だったと思う。

で、分断の定義は?
241名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/23(月) 18:06:31 ID:00R9IXxDP
>>240
私は
相殺が使える場合に無条件の一連一体は認められない
とされたものと解釈しています。
242名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/23(月) 18:13:20 ID:YTbz4qnX0
>>241
と言う事は、残債がある場合、皿から分断の主張をされると言う事か?

どうも、分断の定義が良く分らん、皿から主張され、オタオタしているような気がする。

古い知識しか持ち合わせていないから、申し訳ない。過去スレを読む事にする。

243名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/23(月) 18:19:53 ID:L3UMz7TO0
>>241
無条件が全く主張ナシと言う意味なのかはわかりませんが・・・

> 充当をせずに、相殺や不当利得返還請求権を先に行使するべきだと言う主張
>は、そもそも論理が逆立ちしている。

期限の利益喪失という(脅し)約定において、身動き取れない債務者にとって、又
カード社会の現代においてブラック扱いになる事の危惧がある状態でそんな事できる?
244名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/23(月) 18:21:50 ID:hPx1ravy0
私も分断のケースなので便乗させて下さい

プロミス 
(A)H9.1〜H14.5 完済・解約(過払い金30万)
(B)H18.6〜現在 借入残50万

武富士
(A)H3.8〜H15.3 完済・解約(過払い金178万)
(B)H15.7〜現在 借入残100万

現在、提訴中の完済案件の過払い金で上記の2件については完済と
なる予定ですが、 私の認識では >>234 のロジックで(A)の過払い金
を(B)の借入に充当できると思っておりましたが、この理解について
間違いありませんでしょうか?
245名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/23(月) 18:39:34 ID:wZIphx4kO
教えて下さい。もしも、たった1年以内の取引の空白が、
解約があったため第1取引は時効成立として簡裁で判決が出た場合、
地裁に控訴して良いんですよね?その場合、費用がかかったりするのでしょうか?
246名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/23(月) 18:42:42 ID:YTbz4qnX0
>>244
古い奴が、どうこう言うのは、これっきりにするが、

分断のケースと自ら、判断し、>>234のロジックとはいかに?

自らの定義をハッキリすべきではないか?
247名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/23(月) 18:45:20 ID:KWQwOjqG0
236さん 231です
任意整理、過払い訴訟の実務 (民事法研究会 発行)と言う 司法書士用のマニュアル本
を今 読み返して見たのですが 難しすぎて私には理解できません ごめんなさい
相殺が有効になされるには、相殺適状が必要とされ、、、、、、、
一旦 相殺適状にあったとしても、相殺の意思表示の前に発生している事実を
覆すことはできないので、、、、、、、、、、、、、
申し訳ないが理解できません
ただ231で書き込んだ部分は理解したつもりです
232さんの言っておられる 当然充当が認められない場合 相殺を主張するとも
書いてあります 全部打ち込めればいいんですが ごめんなさい
248名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/23(月) 18:45:38 ID:axcomi5A0
>>245
印紙代、切手代が新たにかかるよ
控訴の場合の印紙代は原審より割高になるはず
249244:2007/07/23(月) 18:46:28 ID:hPx1ravy0
>>246
>第二取引の基本契約を交わそうが、第一取引の過払い金は、
>「法律に原因なくして得た利得」当然、第二取引に充当される。
250名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/23(月) 19:03:54 ID:B6mH37uv0
>>218
お聞きします。
ニコスがS60頃からの履歴を出してきたのですか?
頃とのことだから
出してきてないのですよネ。
251名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/23(月) 19:04:04 ID:YTbz4qnX0
古い奴が、もう一度でしゃばって、申し訳ないが、

分断と、空白・休止をごっちゃにしている。

分断と自ら判断し、>>234を引用している、
234は、空白・休止・一連一体を説いている。IDを見ろ。
252名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/23(月) 19:14:08 ID:wZIphx4kO
>>248
印紙、切手代ですか。履歴開示なし部分の推定計算を含んで、
訴額は60万円弱。完済から8年たっていますので利息をを8年分請求するとなると、
80万円を超えると思われます。この案件に関しての取引の空白は10ヵ月です。
業者(レイク)が解約有りの第1取引の時効を主張し、第2借り入れの12万円しか
払うつもりはないと準備書面を送ってきました。
もう一件、訴額約45万。完済から5年、途中2年半の空白有り、ただし解約はしていませんでした。
こちらも、事前交渉の電話で、業者(アイク)は第1取引の時効を主張し、
第2取引分の22万数千円の端数切り捨て、20万円で和解したい
と言いだしたので却下しました。
まだ準備書面はきていません。
別件で提訴しましたが、2件とも来週が第2回口頭弁論です。
業者側の主張が裁判所で認められた場合、地裁に控訴したいのですが、
その場合、レイクとアイクを合算で提訴できますか?5万円程度の控訴費用なら問題ありません。
253244:2007/07/23(月) 19:16:04 ID:hPx1ravy0
>>251
もう少し勉強します。
254名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/23(月) 19:20:06 ID:a5B/gCF6O
自民党・公明党は2006年に利息制限法の制限金利の引き上げと
特例高金利の改正法案を承認した党です。
255名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/23(月) 19:23:01 ID:wZIphx4kO
ちなみに、レイクの主張は、そちらが望んで解約したわけだから時効。
予備的主張として、10ヵ月後の再契約とはいえ、その際に前取引の過払い金充当を申し入れなかったのだから、
既に時効成立だと。
アイクは、解約がないとはいえ、2年半の分断は長期であり、
社会情勢の変化等から考えても接着した期間とはいえない。
よって個別取引。だから第1借り入れは時効だと。
なんか腹がたって腹がたって。金額の問題もありますが、
それとは別にどこまでも戦ってやりたい気分です。
256名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/23(月) 19:32:46 ID:KWQwOjqG0
ここまで議論されるくらいなのに なぜいまだに最高裁のハッキリした判決が無いんだろう
2,13は不動産会社社長と商工ローン(だと思ったが)だし 他はオリコカードとか
なぜ 武富士とかアコムとか最高裁まで争わないんだろう 素人訴訟では最高裁はほぼ受理されない
だろうが 弁護士案件でも なぜ争わないんだろう ここでの議論はおそらく簡裁、地裁の話だろうし
大手サラと弁護士(原告側)が裏取引している気もする 
個人訴訟者が頑張って 上をめざさなければならないんじゃないでしょうか?
主婦(?)の個人訴訟で最高裁が受理したニュースから だいぶ経つけど
判決はまだかな?高裁敗訴だから おそらく 分断ありと思うけど
257名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/23(月) 19:34:13 ID:wZIphx4kO
それと、解約のあるなし、空白期間の長短について、レイクとアイクの2社共が、
あまりに都合のよい主張をしてきているので、同時に控訴したら、
裁判所はどんな判決を出すのだろう?と、大変に興味深いです。
258名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/23(月) 20:25:07 ID:pwXPgCst0
>>256
推定だが。
最高裁連発が続くのは、集団訴訟の賜物ではないかと思ったり。
だとすればいずれ近いうちに、空白の争点に関した判決が出る可能性もあるなと。
もちろんこれは希望なので、確かなことではないが期待したい。
259名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/23(月) 20:42:43 ID:vVPdn5a00
>>255
短期空白でも解約ありなら争点になる。
解約無しでも長期分断なら争点になる。
要は解約無し短期分断ならOKってことか。
ではその短期長期とは具体的にどれくらいの期間をもってしてなんだ?
民事訴訟だから、明確な定義はない、あくまでも個々の経緯や状況証拠、
それと判事の心象ということなんだろうかなあ・・・。
260名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/23(月) 21:11:06 ID:00R9IXxDP
213判決が批判されるべきなのは確かです。
しかしそれによって一連一体の充当主張をあきらめるのは間違っています。
原告にとっては特段の事情や利息制限法の趣旨を主張し続けることが重要なのでしょうね。
相殺はあくまでも予備的主張です。
261名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/23(月) 21:21:31 ID:YYqCMH6Z0
213裁判官一覧
(裁判長裁判官:那須弘平 
裁判官:上田豊三,藤田宙靖,堀籠幸男,田原睦夫)

67裁判官一覧
(裁判長裁判官:甲斐中辰夫
裁判官:横尾和子,泉徳治,才口千晴,涌井紀夫)

719裁判官一覧
(裁判長裁判官:横尾和子
裁判官:甲斐中辰夫,泉徳治,才口千晴)



何と719の裁判官4人全員共、67を担当していた。
262名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/23(月) 21:21:57 ID:wZIphx4kO
>>259
ですね。そういった意味では「接着した期間であり」との前置きがあり、
しかも、時効を挟まない期間での再契約?に関しての7.19の判決は、
まったく、そのあたりの解決になっていない気がします。
263名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/23(月) 21:37:26 ID:paAGLWY30
横尾和子って、よく考えたら
元社保庁長官の穀潰しじゃね?
264名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/23(月) 22:13:06 ID:vxkIIzIsO
社名が変わってる場合、訴状を提出する際必要な資料は履歴事項証明だけでいいんでしょうか? それとも、履歴事項証明とは別に代表者事項証明も必要なんですか?
265名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/23(月) 23:38:34 ID:Ox4KeUw10
三和に履歴請求したら過払いが発生してなかったので、利息を引き直し、法定金利残高+1000円未満切り上げ額を入金してきました。
当然約定金利では残有りですが、法定金利では何百何十何円の過払いが生じましたw
小生はブラック上等なのですが、この後の手段として以下の2つのパターンを考えています。
(1)債務不存在確認請求訴訟を簡裁に提訴する。
(2)あえて何百何十何円を不当利得返還請求訴訟を簡裁に提訴する。

そこで質問なのですが、(2)の場合は訴訟物の価額から印紙代が1000円となりますが、(1)の場合の印紙代がわかる方いますか?
266名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/23(月) 23:38:53 ID:00R9IXxDP
>>247
それは
「一度払った債務を(相殺により)もう一度払うことはできない」
と言う意味じゃないでしょうか?
これは最初に借り入れ後、弁済だけを続ける場合には正しいのですが、
限度額の範囲内で何度でも借り入れができるリボ契約にそのまま当て
はめることはできません。

民法508条にしたがって相殺適状になった時点まで遡る場合について
取引開始時点だけを対象にするなら最初に10万円を借り入れ、
一ヵ月後に100万円を借り入れた場合に公平でなくなります。
そのため>>205の裁判例ではリボ契約に対する相殺をその意思表示を
した時に債務がある限り、相殺適状の時点に遡って同じ基本契約の元で
行った過去の借り入れのたびに相殺適状になると解釈した様です。

>>264
訴訟当事者さえ特定できれば良いので代表者事項証明だけで桶ですよ。
267名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/24(火) 00:29:47 ID:KixY6XW+O
266さんありがとうございました  明日取りに行ってきます。
268名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/24(火) 00:53:35 ID:dvQDQrLG0
>>267
次は初心者スレで
269名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/24(火) 01:03:14 ID:0OZ3d+r/0
>255,>>259
被告の主張、似たようでいながら本質は完全な逆。たしかに、
その2件の同時提訴は面白いね。両方の、被告、原告主張が
認められてもおもしろい。両方が一部敗訴でもおもしろい。
でも、控訴前にアイクが和解。
GEだけを相手に控訴することになるかと。





270名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/24(火) 04:34:53 ID:qatdQs6e0
1
271名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/24(火) 04:45:07 ID:qatdQs6e0
あくまで裁判では>>260氏の言うとおり
法律に原因なくして得た利得、利息制限法の趣旨を
主張し続ければ良いかと思います。
裁判官は、双方都合の良い判決や判例ではなくあくまで
法律に則った主張が、重要かと
それプラス判決、判例だと地裁2回、簡裁3回体験
した時の感想です。
傍聴してて何を主張したいのか、わけ分からない人も
いるし(判例、判決ばかり持ち出して)
272名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/24(火) 07:37:46 ID:RwczUbmN0
完済して心晴れやかに「解約します!」と皿に通告した時のことを思い出してごらん。
あなたは第2の取引を想定していましたか?
「こんなクソサラ、二度と付き合うもんか!」と思ってたでしょ?
それなのに、今になって「一連一体は当然」みたいなことを言うのは何故?

確かに最高裁は怒っています。
グレーゾーン金利を放置した立法と行政に。
それをいいことに暴利を貪った金融業者に。
最高裁が司法を代表して大鉄槌をくらわしています。

だがちょっと待ってもらいたい。
「今がチャンスだ!なんだかよくわからないけど、取れるものはとっとけ」
みたいな考えはいかがなものか?
解約せずに空白があるものは当然に「一連一体」であり1個の契約です。

解約して再契約したものは、第1取引と第2取引を別個に計算して
その結果を合計するのが、日本人としての良心に従った考え方であるはずだ。
第1が−10万、第2が+13万なら、合計で残3万円。
第2が−10万、第2が+8万なら、合計で過払い2万。
これが相殺です。
第2の計算スタート時に「−10万」から始めるのは充当であり相殺ではありません。

もういちどよく思い出して欲しい。
日本人としての良心に従った考え方を。
273名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/24(火) 07:46:35 ID:hN2DpjDd0
まず日本人に良心があるならサラ金の人が時効の援用を認めるだろ
274名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/24(火) 08:13:20 ID:cSrL17OcO
日本人に良心があるなら経営者が日本人の皿なら司法が、グレーゾーンはダメと言ったら法律に乗っ取り、取りすぎた金は自主返還するのでは
皿は、良心のかけらもない所ばかり
275名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/24(火) 08:14:14 ID:Sztc5n1p0
>>272
皿工作員乙
直球ど真ん中のストレートでは
軽くホームラン打たれるYO!
276名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/24(火) 08:46:33 ID:EchQmli6O
【サラ金から疑惑の献金】とことん腐っている自民党
http://money6.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1160771185/
277名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/24(火) 08:54:15 ID:dXwQHkqv0
>>272
その疑問は、すべて最高裁の判決文に書かれているよ。 読んでいないのかな?
良心とか情を持ち出す香具師が散見されるけど、最高裁で過払い金は返還すべきと言う判決が
出ているにも関わらず、いつまでも返還に応じないのは、何でかな?

もうちょっと言わせてもらうと、なんで見なし弁済の項目が設けられたのかな?そして、何故その
項目を厳守しなかったのかな?

良心を謳うなら、この辺を明確にしてもらおうか。
278名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/24(火) 09:09:58 ID:sp3EDy330
2chだしね
279名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/24(火) 09:41:43 ID:9AteVq1pO
なんだよ、おまえらw
>>272 は、過払い金の返還は当然だと言ったうえで、別契約まで一連と強弁するのは
「どうなの?」だろ。
そんなことも分からない読解力と、この程度にすら理論的に反論できずに
脊髄反射で噛み付く知性の無さだから、敗訴するんだよ。
280名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/24(火) 09:51:22 ID:mtCX2dljO
>>279
>>272が論理的な主張なら君の言うことももっともなんだが、
日本人の良心とか、およそ論理的ではない主張だから仕方ない
281名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/24(火) 09:58:10 ID:Eeev7EVT0
>>250
ニコスは履歴の開示はなし
1行だけ  平成4年11月で完済  これだけです
青森日本信販は平成8年からで、それ以前はなし
282名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/24(火) 12:17:48 ID:/f9XFNcW0
>>280
 裁判自体、裁判官の良心に訴えていくものだと思いますので、
あながち間違ってはいないかも・・・。
283名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/24(火) 12:41:59 ID:R2fbHXExP
第一取引で取りすぎた金を返さずに第二取引で余計な利息を払わせることが良心的とは思えませんが
284名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/24(火) 12:57:37 ID:AYcZyIKg0
ごめんで済めば警察はいらないみたいな話だな
285名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/24(火) 12:59:16 ID:/f9XFNcW0
>>283
 債務者側からすれば、充当されるべきですね。
286名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/24(火) 13:07:32 ID:mtCX2dljO
>>282
裁判は法律と過去の事例、判例に基づいて論理的に主張を展開する場じゃないのか?
裁判官の良心に訴えるなんて眠たいこと言ってるからヘタレ判決もらうんじゃないの
287名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/24(火) 13:21:57 ID:R2fbHXExP
>>286
論理の前には趣旨が必要ってことじゃね?
288名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/24(火) 13:29:20 ID:R2fbHXExP
リボ契約に対する利率や相殺方法の問題は現行法の論理だけじゃ決められませんよ。
289名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/24(火) 14:21:32 ID:9KpUZv5V0
ヘタレ判決って単語持ち出す奴は一人しかいないからわかり易いよなw
290272:2007/07/24(火) 16:12:38 ID:RwczUbmN0
うむ。
予想通り、良心の欠片もない、そして感情論だけの反論ばかりだ。
そんなことだからダメなんだよ。
特に>>277なんか論外だね。みなし弁済?
否定されたから悪意の受益者として利息を附して返還請求できる。
それは当然のことだ。今時誰もそんなことを問題にしてないんだよ。

いいかい?
きみたちは民法に基づいて「不当利得返還請求権」を行使しているんだ。
では、民法のどこに「別個に締結された契約をひとつと認めることができる」と書いてある?

「将来の取引が予想された・・・」

解約なしの残高ゼロ状態の空白ならそんな屁理屈を言うまでもなく、その通り。

平穏無事な日々をおくりながら、止むに止まれぬ事情で再び皿の門をくぐった。
これでも「将来の取引が予想された・・・」って言うのかい?
291名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/24(火) 16:31:33 ID:HJT2/yzE0
ディベートのレポートか?
292名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/24(火) 17:14:41 ID:sp3EDy330
どっちもどっち
293名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/24(火) 17:22:46 ID:RklfpfN50
>>290
じゃ、何で完済後にお誘いの電話をしてくるのかな?
契約上、既に貸し借りがないのに、何で顧客の情報を有しているのかな?
294名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/24(火) 17:41:47 ID:/f9XFNcW0
>>290
>民法のどこに「別個に締結された契約をひとつと認めることができる」と書いてある?
 「解約なしの残高ゼロ状態の空白ならそんな屁理屈を言うまでもなく、その通り。」ということも
民法には書いてありません。
295名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/24(火) 17:46:05 ID:pyJuuL8D0
>>290
> 予想通り、良心の欠片もない、そして感情論だけの反論ばかりだ。

「日本人の良心」なんて感情論を書き込んだ人が
「感情論での反論」って言うのは矛盾してるような....
民法に従って、返還請求しているだけです。
裁判所で判決が出ている事例ですよ?
296名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/24(火) 17:50:50 ID:RwczUbmN0
>>293
笑止。
なんだか気の毒になってくるよ。
きみは車を買ったことがあるかな?
現金なら支払い&納車、ローンなら支払い終了で売買契約は終了だよね。
でもDMとか電話とか来ないかい?
デパートでも家電店でも、過去に取引があったお客様に勧誘すること、
そんなことは商売の常識ですよ。
297名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/24(火) 17:53:20 ID:RwczUbmN0
>>294
これまた笑止だね。

「解約なしの残高ゼロ状態の空白ならそんな屁理屈を言うまでもなく、その通り。」

解約していないのだから契約継続中=一連一体は当然ではないのですか?
あなた、返還請求者が自らこれを否定するの?
CFJとかプロミスの主張をのむんですか、あぁ、そうですか。

298名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/24(火) 17:56:33 ID:RklfpfN50
>>296
なんでDMを出すのかな?
それはまた顧客になってくれるかもしれないから誘っているんじゃないのかな?
自ら誘っていながら「将来の取引が予想できない」なんてことあり得るのかな?
そんなことは商売の常識ですか・・・語るに落ちる以前の問題だな。 話にならん。
299名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/24(火) 17:56:55 ID:RwczUbmN0
>>295

1.H2.10 完済&解約
2.H10.7 契約 〜 H15.3 完済&解約
3.H16.5 契約(継続中)

これを一連一体とした判例がありましたっけ?
下級審の裁判例は、ちらほらあるようですが。
300名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/24(火) 17:57:21 ID:s5AeZZbu0
地裁案件ですが、判決の当日は行くべきですよね?
301名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/24(火) 18:00:42 ID:RwczUbmN0
>>298
パーソナル販促のDMだろうがマス媒体のTVCMや雑誌広告だろうが
「顧客になってくれるかもしれない」という期待なしでは成立しませんよ。
そんなことは、セールス&プロモーションの常識でしょう。
302名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/24(火) 18:02:32 ID:RwczUbmN0
>>300
どっちでもいい。
結審の時に書記官から「来る?郵送にする?後日取りに来る?」って聞かれなかった?
なら郵送で来ますよ。
303名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/24(火) 18:04:47 ID:s5AeZZbu0
>>302
聞かれなかった。
それと、どこに行けばいいのかがワカラン。
書記官に聞くかな。
304名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/24(火) 18:07:44 ID:RwczUbmN0
>>302
いつもの法廷ですよ。
1回目〜結審まで同じ法廷(部屋)でしょ?
判決の日も時間も教えてくれないとは不親切なコンビですね。
わたしの場合、全て判事が「○月○日、○時○分判決です」と言ってくれました。
その後に書記官が「で、どうする?」って聞いてきました。
305名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/24(火) 18:11:37 ID:v9ZjOJ4E0
昭和59年契約→61年完済(解約無)63年増額の変更契約→今に至る
で61年完済までの過払い金に対し消滅時効の援用されているのだが
キャイーンといわせるような判例等はねいのでしょうか?
エロイ人ご教授下さい。
306名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/24(火) 18:11:59 ID:OSF8NHro0
んと、借りた側は、解約時には将来の取引を予想なんかしてない、それでもいいんだよ。
その後のいざという時、過去取引があった相手先を選ぶ可能性がある、それだけで。
実際また取引を復活させる人も多いわけだから、統計的証拠というか、そんな感じ。

んで、問題は皿側が「将来の取引を予想」していたかどうか。
実際また復活する人も多いから、将来の取引を予想してても全然おかしくないと誰でも思える。
商売だから、また借りてくれない?なんて、時々営業してみたりもするのは当たり前。
皿は色々と言い訳してるが、「将来の取引が予想された」と判断できる状況証拠が沢山ある。
・・・後は、証拠や弁論や法律の趣旨などで、判事が判断すること。
307名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/24(火) 18:13:33 ID:s5AeZZbu0
>>304
判決の日時は聞いてます。
そうか同じ部屋だったのか。サンクス。
行ってみます。
308名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/24(火) 18:18:30 ID:RwczUbmN0
>>305
S61に解約していないのでS63まで契約継続中は明らか。
S63の契約変更は増額による書面上なものであることは
取引履歴を基に、それまでの貸し借りの状況と
増枠による大きな返済と大きな借入れは照らし合わせれば
明らかに不自然で形式的なことであることが立証できる。
よって、S61〜S63の契約変更も実質1個の契約、当然それは現在まで続いている。
309名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/24(火) 18:21:25 ID:RwczUbmN0
>>306
全くもって、その通りです。

ただ「将来の取引が予想された」を根拠に、別契約を同一視するのは問題があると思うのです。
皿相手の不当利得等返還請求事件だけに適用するのでしょうか。

310名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/24(火) 18:22:11 ID:v9ZjOJ4E0
>>308
ありがd
311名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/24(火) 18:25:46 ID:RwczUbmN0
>>310
>>308だけど、これだけで戦ったらダメよw
判例や、ちゃんとしたエロイ人のブログ等の実戦記を読んで研究して下さい。
312名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/24(火) 18:36:05 ID:XArJW4T4O
今日アイフルから答弁書が届いたのですが、完済解約有りなので第1取引は時効により消滅。悪意の5%も否認する。
提示額は第2取引の過払元本85%と、目もあてられない様なふざけた内容でした。
取引の詳細は、第1取引の過払金5万円、約600日後第2取引10万円借入からスタート、平成16年12月完済解約です。
それで質問なのですが、第1取引の過払金5万円を第2取引開始の10万円に対して相殺を主張すれば、結果的に充当と同じ事なのでしょうか?
自分の中で相殺とは、第1過払金〉第2元本だと原告が差額分損する。
第1過払金〈第2元本だと充当と同じ。
と、解釈したんですが。間違ってたらしかってください。
313名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/24(火) 18:43:55 ID:RwczUbmN0
>>312
まず、悪意の5%は7月13日と17日の判例で軽く撃破。

第1の5万を第2の10万と相殺して、第2を5万からスタートさせるのは充当です。
(正確には第1の取引終了翌日から第2のスタート日までの5%も組込むべき)
314名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/24(火) 18:58:55 ID:51nEGPe/0
>>272
心情的には、272さんの言うこともわからなくはないけど
過払い金返還請求だけを考えると、ちょっと違うかなと思ってしまう。

>予想通り、良心の欠片もない、そして感情論だけの反論ばかりだ。
>そんなことだからダメなんだよ。

272さんも「良心」という感情論を振りかざしていますけどw
傍で見ていると、272さんに反発して感情的になっている人と
272さんはなんら変わらないと思いますけど。

>きみたちは民法に基づいて「不当利得返還請求権」を行使しているんだ。
>では、民法のどこに「別個に締結された契約をひとつと認めることができる」と書いてある?

では、逆にお聞きしますが、不当利得権に別契約と包括契約の違いはあるのでしょうか?
また、当然充当について、包括契約ならOK、別契約ならNGという条文が、
何処に書かれているのでしょうか?

当然、不当利得金である過払い金の請求は、民法によって請求されています。

分断と充当について、いろいろ考えてみました。

素人考えなので、間違っている部分もあるかもしれないけど・・・

第1取引と第2取引の分断があって、解約したか、しなかったかは、それほど大差ないと思う。
別契約であるか、包括契約であるかの違いは、不当利得金請求をする上でなんら関係ない。
当然充当(一連一体)の考え方の根拠となる法律は、
民法488条〜491条の充当の条文だと思われるが、これらの条文の中に
包括契約ならOK、別契約ならNGとなるような文章は書かれていない。

民法488条「債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、
弁済として提供した給付がすべての債務を消滅させるのに足りないときは、弁済をする者は、給付の時に、
その弁済を充当すべき債務を指定することができる。
2 弁済をする者が前項の規定による指定をしないときは、弁済を受領する者は、その受領の時に、
その弁済を充当すべき債務を指定することができる。ただし、弁済をする者がその充当に対して
直ちに異議を述べたときは、この限りでない。」となっている。

第1取引が終わった時点では、当然完済状態なので過払い金が発生しており、
不当利得請求権が借主には発生している。
不当利得請求権は、請求して初めて得られる権利ではなく、発生と同時に取得する権利である。
つまり、第1取引が終了した時点で、債権者と債務者が逆転した立場になっていると考えられるわけで、
第2取引が開始された時、当事者間で新に契約を結んだとしても、第1取引の過払い金を
貸金業者の懐に温存されるのでは、強行法規である利息制限法の立法趣旨に反している。
488条の「債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする」という条文は、
第2取引を開始する時点では、債権者は借主で、債務者は貸金業者と考えることができるのではないだろうか?
そう考えると、第2取引開始時に双方に同意事項も充当指定事項もない状態だから
民法489条の法定充当の条文のとおり、第1貸付の過払い金は、貸金業者からの貸付金の中から
借主に返還されたという考えも成り立つ。
そして、その考え方を計算書にあらわしたのが、一連一体の計算書になるのであり
包括契約なら充当がOK、別契約なら充当できないという考え方は一切ない。
むしろ、別契約でも一連一体の主張は十分成り立つし、利息制限法の立法趣旨から考えても
一連一体主張をするべきだと思います。

ちょっと考えてみてください。
第1取引で返還してもらう過払い金がありながら、第2取引で借り入れした借金に充当できずにいると
第2取引の借入金に対して年29.2%利息を支払わないといけないんですよ。
272さんは、その状況を良心と言われるのですか?

長文、失礼しました。
315名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/24(火) 19:03:13 ID:51nEGPe/0
>>314
書き損じ。 不当利得権 → 不当利得請求権 でした。
他にもあるかもしれませんが見逃してね。

316名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/24(火) 19:12:42 ID:OSF8NHro0
>>309
「合理的」この言葉を判事に言わしめる根拠の問題じゃないかなあ。
すごく大げさに言えば、司法の存在意義とは?って感じで。
317名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/24(火) 19:17:04 ID:R2fbHXExP
>>309
一連と別契約の「区別ができない理由」を主張するのも良いですが、「区別してはいけない理由」を
主張しなければ充当は認められませんよ。

と言うことで
318名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/24(火) 19:17:07 ID:51nEGPe/0
上の方で>>231さん(だったと思う)が、相殺は1回だけの適用で余った分は消滅すると書かれていたと思うけど
相殺の主張は、民法505条〜512条の中の条文を用いた主張になると思うけど
それらの条文の中には、1回きりの適当とはかかれていない。
民法505条、「双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺」となっており
第1取引の過払い金が仮に80万あって、第2取引開始の借り入れが50万だったとた場合
そのとき相殺する金額は「対当額」である50万だけど、残りの30万は、まだ不当利得請求権が存在しており
次の借り入れが発生した時に残りの過払い請求権を行使すること可能である。
相殺を主張した場合、同一の計算書にはならないかもしれないが
仮に、第2取引の計算書と第1取引の計算書に分かれたとしても
第2取引の残高がプラスに転じるまでは借り入れ毎に第1取引の過払い金を、
対当額で適状相殺することが可能である。
その考え方を計算書に表すと、結果的に一連一体の取引と同じになると思う。

第1取引と第2取引の空白期間が10年以内の取引では、当然充当を主張しても、
相殺を主張しても、それほど金額的には変わらないのだと思う。
今まで、充当の主張が多かったのは、
H15年7月18日の最高裁ロプ判決の当然充当を認めた判例があって主張しやすかったからだと思う。
319312:2007/07/24(火) 19:17:59 ID:XArJW4T4O
>>313
ありがとうございます。悪意&5%に関しては自分も同じ様に反論しました。しかし、担当者曰く差し戻しされてるから結審じゃない!て事らしいです。
ま、2回目前にはキャイーンと泣いて尻尾をふるでしょう。完済解約の件は、状況証拠にしかならないけど、
全情連の開示記録を提出してみます。全情連の記録では最終取引日が今年の3月になってました。その日は履歴の開示申請に窓口に行った日です。
解約の確認も合わせてお願いしました。この結果、平成16年の分は解約されてない、て事ですよね?
これがそのまま第1取引には当てはまらないですけど、証拠として出す価値はあるかな。と思います。
320名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/24(火) 19:20:31 ID:R2fbHXExP
>>312
ヒンツ:
借り入れのたびに相殺したとすれば・・・
321312:2007/07/24(火) 19:48:30 ID:XArJW4T4O
>>318>>320
ありがとうございます。相殺の使い方がわかってきました。
計算書作り直して、準備書面にて反論してみます。
322名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/24(火) 19:49:50 ID:YGLGoao+0
>>312
アイフルの契約書、契約事項(裏面)第6条、契約の有効期限、 これ使えんか?
323名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/24(火) 20:26:27 ID:R2fbHXExP
213判例が無条件の充当を認めないとした以上、原告は「特段の事情」を主張して充当の判例を積み重ねていくべきなんでしょうね。
最高裁が撤回するまで

>>321
今の債務がなければ相殺適状で無いと反論されますよ→504条
(再反論も可能ですがそれなら別契約の充当を認めさせるのが本筋)

相殺は別契約にも有効とは言え万能ではありません。あくまでも残債ありで提訴した人が充当に変えて使う予備的主張かと
324名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/24(火) 20:49:52 ID:yT0cim910
>>318
第一引く第二の残過払い金は、返還請求できるハズでは?
325名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/24(火) 21:35:53 ID:r1//KpkO0
スレの趣旨に反するかもしれません  お許しください
今 貸金請求事件スレ 見てきたんですが 開スレ 一月で書き込み28でした
皆さんの 中には貸金請求訴訟を受けた方は いらっしゃいませんか?
ここの住人なら たとえ貸金請求訴訟を受けても 対処されるでしょうが
債務者の大多数は過払いなど 知らないはずです
本当は逆に過払いなのに知らずに敗訴 強制執行と言う事もあると思われます
過払い金請求者に支払う金の何%かは 無知な客から騙し取った金です
皆さんも一歩間違えば逆の 立場だったかもしれません
自分の問題がかたずいたら この問題も考えてみる(あげる?)必要(義務?)が
あると思います      失礼致しました。 
326名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/24(火) 22:09:33 ID:76BMgWBu0
>>297
 当然とまでは断言できなかったからこそ最高裁が判断したのです。
327名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/24(火) 22:21:34 ID:AqSzwMNd0
>>325
いまどき過払いある人に貸金請求訴訟おこす皿なんぞあるのかな。
利息制限法で引きなおしてしか訴訟出来ないのに、履歴をごまかして
詐欺を働こうなんて危険おかすのだろうか。下手すると刑事事件だべし。
昔は調停でよくごまかしたようだけれど。
328名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/24(火) 22:22:59 ID:cQp7fPcW0
>>325
請求金額は引き直した後の金額になっていないかい?
引き直した後にまだ残高が残っているなら、それは支払わなければいけないお金。
騙されたモノでも何でもない。
引き直して過払いが発生するようなら、基本的に訴訟は起こされないはずだけどね。
理由は、なぜその金額を請求するのか証明しなければならないから。
329名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/24(火) 22:25:33 ID:cQp7fPcW0
かぶった・・・スマソ
330名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/24(火) 22:29:17 ID:76BMgWBu0
>>327
>>328
 本スレで議論されているような争点(分断事例や消滅時効の援用)を
消費者金融から主張されれば、過払い訴訟と違ってほとんど準備をしていない
債務者は、十分な主張ができないでしょうから、そのまま敗訴してしまうこと
は考えられますね。
331名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/24(火) 22:40:01 ID:cQp7fPcW0
連カコキスマソ
>>325
スレ読んでみた。
街金とかだと未だに訴訟起こすことがあるのね・・・で、>>330の言うように何の反論もできずに
そのまま結審・判決ってパターンか。
引き直して過払いが出ているようならこちらにも関係してくるだろうけど、残ありなら整理関連の
スレの知識も必要になってくるね。

とりあえず、そのスレで簡単なテンプレ作ってみたら?
332312:2007/07/24(火) 22:48:29 ID:XArJW4T4O
>>322
ありがとうございます。その点はアイフル板でもありました。準備書面に盛り込むつもりです。
>>323
ありがとうございます。相殺をあまり使わない理由はこれですね。
相殺は自分にはハードル高杉です。特段の事情を認めさせる方と、両方をもう一度勉強してみます。

333名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/24(火) 22:55:49 ID:R2fbHXExP
>>327-328
引き直さずに裁判所を使うため、業者は支払い催促や少額訴訟を使います。
債務者が引き直しを求めて応訴するともちろん取り下げます。

分断等があればそのまま訴訟に移行するケースがあるかもね。

>>326
40年前には「不当利得(取り過ぎた利息)は返還すべし」とした判例を残したり、
つい二ヶ月前にはクレ契約を個別主張で最高裁まで上がる業者がいるから
こそある最高裁判決も多いわけで
そんな当たり前のことも自分が債務者だと思い込んでいればちゃんと主張
できないこともあるでしょうね。
過払い請求の消滅時効が十年であることはこのスレの住人や簡裁判事には
常識ですが原告が主張しない限り裁判官はそれに従って判断しません。
334名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 07:15:41 ID:VEpv0UtZ0
>>332
おかしな事を言うかも知れんが、勘弁してくれ。何せ古い。

貴殿の場合、当然充当で、十分戦えると思う。なぜなら、
原告は、第一取引終了後、引き直し計算も、過払い金も知らず、
第二取引を開始した、第一取引の不当利得は、返還されるべきものであって、
何らかの理由が無ければ、第二取引に充当すべきものである。なぜなら、
被告は、第二取引の元本に利息をつけて利得を得ている、しかし、原告は、
過払い請求するまで、第一取引の過払い金を手にする事は無い。
これは、著しく不公平である。
また、これは、悪意の受益者であれば、5%の利息を付しても、何ら、
変わるものではない。
335名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 07:50:57 ID:af08zga10

ところでみなさん、実体験で語っているの?

分断なんかなくて、しかも訴外和解がほとんどでしょ。

事件番号と判決文を示すことができますか?

なんか耳学問っぽいんだよな〜
336名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 08:07:25 ID:plkUQ66B0
〉事件番号と判決文を示すことができますか?
では言い出しっぺからヨロ

自分の案件の内容だけでも言ってみ?
337名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 08:17:02 ID:xGMcFoQg0
325です  皆さん レス有難う御座います
他スレで 何度か 書きましたが 私のケースを説明致します

3年前なんですが 三洋信販から 平成8年からの80万契約のみを対象とした約定残78万
+遅延利息の貸金請求訴訟(もちろん通常訴訟)を受けました
当時、多少の知識はありましたが(今の十分の一程度)訴状が届いた時は大ショックでした
一度はそのまま ほおっておこうと思いましたが このままでは全額請求がくる しかし
金は無い せめて利息制限法で引き直し取られる金額を減らそうと手計算で引き直しして
みましたら 約20万程 これ位なら なんとかなるかもと思い(契約書が新たになれば
前取引は関係無くなるのかな?と思っていた) ブックオフで買った(105円 相当古い)
裁判の本を参考に 手書き答弁書を提出
20年以上取引がある 最初からの引き直しを要求する(だめもとで書いてみた)
(これが決定的な反論だった事が いまなら解る) 直ぐに三洋から取り下げた。
ほおって置いたら 敗訴決定 人生変わっていたかもしれません
3年前の話なので 現在もやってるか 分かりませんが
昨年、今年と2回履歴請求しました。 全開示しませんが 開示履歴で確認すると
昭和59年完済 15日後再借入 その後最終入金日(平成15年)まで分断無しです
提訴時に 過払い金が発生している事は 当然わかっていた筈です
刑事事件とまでは思いませんが 架空請求、不法行為等 何かで慰謝料請求考えてます

ちなみに私 このスレの9番です
338名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 08:38:59 ID:NZqP+KpK0
>>333
きちんと主張しても敗訴判決となり、その結果最高裁判決なので、
当たり前ということはないと思いますよ。
339名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 09:38:56 ID:ar63Wji+O
>>338
333はカタリ。
IDで識別できる。(ケツがP) 司の補助者か学生。
340名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 09:40:05 ID:Kfa1mLod0
>>335
かなり、脳内架空設定が多い。
というか90%以上脳内架空設定。
341名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 09:42:51 ID:xGMcFoQg0
337です
福岡簡裁 平成16年(ハ)第8663号
取下げのため 判決文は 勿論無し

その後 移送申し立てが通り 変わりましたが。

三洋信販さん 事件番号で確認すれば 簡単に私を特定できますよね
速やかに 残履歴を開示し 満5 提示頂ければ 和解も考えますよ
342名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 10:07:33 ID:ar63Wji+O
>>335
わたしは、簡裁1地裁3の計4件。全て訴外和解。
ま、確かにサラからの反撃を予想して、知識だけは詰め込みましたよ。何でも。w
お陰で準備書面はサラからも判事からも誉められましたw
分断ありの分は一連にしても、212万か203万かで、あまり差がないので個別で提訴。
借り替えでの別契約は、どこも問題にしてこなかったから、拍子抜け。
343名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 10:08:09 ID:rmO7yUX+O
大概、満5満5と騒いでいるのは脳内訴訟者と見て8割りがた間違いない。
344名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 10:16:35 ID:Yg3pAIMd0
>>343さん

「5満5と騒いでいるのは大概、脳内訴訟者と見て間違いない。」

と書く方が、日本語としての通りが良いですよ(笑
345名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 10:29:24 ID:rmO7yUX+O
>>344

少なくとも>>344さんには意味理解されたので、OKでしょう。

国語の授業サンクスです。
346名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 10:43:59 ID:WhWQP7Qc0
>>343
そう、現実の裁判所において和解で満5GETなんて易くない。
ましてや訴訟費用までもGETだなんて
少なくとも「実際の裁判所(法廷)での和解」
においては
訴訟費用込みの和解なんて只の一度も見たことない。
この事は弁護士の先生にも確認した。

訴訟費用GETといってるやつで、じゃあ一体いくら(内訳)を
細かに述べたやつもいない。

いい加減に実体(現実の法廷)と乖離した脳内物語はヤメロ。

訴訟費用込みで和解条件なんて
裁判官からの心証を悪くするだけだから。
347名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 10:52:56 ID:xGMcFoQg0
343、344さん   337ですが

私も三洋を提訴した訳じゃ無いので 脳内訴訟者 そのものですが
三洋は 業務停止以後 対応が変わり 提訴前 満5和解したと言う書き込みを
何件も見ました  私には全開示もしないのに 何故こんなに違うんだと考えながらも
本当だと 思ってました 

もちろん書き込みを100%信じる訳じゃないですが それでも半分は信じてました
あなた方も含め 信用度は 2割とみたほうが いいんでしょうかね?
348名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 10:59:22 ID:m3ye4equO
訴訟費用内訳
1:訴え提起手数料 印紙代
2:訴状等の作成及び提出費用 1500円
3:訴状副本、口頭弁論期日呼出状、準備書面、書証送達費用 要確認
4:原告本人出頭日当及び旅費 (3950+300円)×出頭回数
5:法人資格証明交付手数料及び同送付費用 1160円
6:判決正本送達費用 2080円
7:訴訟費用確定処分正本送達費用 2080円
以上が俺が認められた訴訟費用内訳
和解では、満5+印紙代分は貰ったことがある
349名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 11:08:30 ID:WhWQP7Qc0
>>348
1〜7は、判決後のことでしょ。

和解の時裁判官はどういう対応されましたか?
350名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 11:10:30 ID:ar63Wji+O
>>346
>>342です。支払日までの5%と印紙代を絶対ラインとして、結果そこから
1.−4933円
2.−2万8036円
3.+2192円
4.+3565円
こうでした。
2は計算違い。3と4は慣れてきたのでw 日当や書類等費用も請求しました。
351名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 11:12:51 ID:WhWQP7Qc0
>>348
コピペだけでは直ぐメッキが剥がれるよ

3:訴状副本、口頭弁論期日呼出状、準備書面、書証送達費用 要確認
いくらだったの?

6:判決正本送達費用 2080円
7:訴訟費用確定処分正本送達費用 2080円
これらの意味(流れ)はちゃんとわかっていますか?
352名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 11:16:47 ID:m3ye4equO
>>351
どうしても噛みつきたいみたいだな
以後相手にしないからレス不要
3は俺の場合2530円
6、7の意味が分からないなら自分でググレカス
353名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 11:17:23 ID:WhWQP7Qc0
>>350
訴外和解ならば
そのときの相手業者の反応はどうでしたか?

それと取り下げの手続きは?
354名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 11:18:58 ID:7FChJl1iP
>>347
単にほとぼりが覚めてもとに戻っただけでしょ。

>>339
で、えーっとどの部分がかたりだと?
355名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 11:21:36 ID:WhWQP7Qc0
>>352
こら、
>和解の時裁判官はどういう対応されましたか?
肝心の質問に答えろ!
これが後に続く人たちにとって重要なんだぞ。
356名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 11:24:57 ID:W0Vxpxnh0
別に満5で和解出来なくても良いんじゃね?
満+αでとっととケリが付くのなら、それで良いって香具師も多いだろうし。
オレは番号忘れたけど今年の2月から5月までに3件(札幌簡裁)やって
 アイフル(民事5係) :判決・満5
 アコム(民事2係)  :第一回前和解・満+請求書送付日までの利息5%
 プロミス(民事6係)  :第一回で和解に変わる決定・満+α
もちろん、訴状には満5+訴訟費用被告持ちを謳っているよ。

ってか、幾らで和解するかはその人次第だが、訴状に満5+訴訟費用被告持ちを謳わないでどうすんだ?
357名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 11:27:13 ID:zzal19zm0
>>353
お前何なの?
テクニックを聞き出したいのか?
それとも自分がサラに言いくるめられたから
他の人の成功例が信じられないだけなのか?
358名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 11:28:35 ID:WhWQP7Qc0
>>352さん、
あなたが本当に提訴し和解したのなら
そのときの裁判官+業者の対応は
はっきりと覚えていますよね。

そのやりとりこそが
今後に続く人たちのための貴重な資料になるんですよ。

別スレ
過払い請求 裁判所体験記  
ではそういうことが詳しく述べられていますが、述べて下さいよ。
本当に提訴の経験がおありなら。 
359名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 11:32:03 ID:10NN8+zp0
過払い請求事体、債権と債務の清算のようなものだから
結果的には相殺みたいなもんですよね
そこに相手は商人だから5%の利息(ペナルティ)をとられる
サラが前債権について、分断時効の主張をしてきたら
こちらは時効のない相殺を主張し次の債権につなげていけば
結果、一連になるのかと
ただし最終取引についてはもう次取引がないので、相殺も使えず
過払い請求10年以内にしないと、時効
360名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 11:32:50 ID:ar63Wji+O
>>353
お互い「なんとかお願いしますよ〜」の泣き落とし合戦。
わたしには焦りが無かったので
「結論は後日でいいので社内で検討してください」
って感じで。
取り下げは、相手が和解書と一緒に取下同意書を送ってきたので
着金後に取下書と一緒に書記官に提出。
361名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 11:33:04 ID:rmO7yUX+O
>>353

俺が答えてやるよ


法廷内であれ訴外であれ、業者の様子は変わらない。

取り下げの手続きは、訴訟を起こした裁判所の受付で、訴訟を取下げたいと言えば、取り下げの方法を教えてくれるからそれに従う。


以上。

(以下余白)
362名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 11:33:09 ID:WhWQP7Qc0
>>357
>訴訟費用込みで和解条件なんて
>裁判官からの心証を悪くするだけだから。

こうなった者です。
実際に裁判官からあきれられました。

このスレや初心者スレを見ていると
訴訟費用なんて和解でたやすくGET出来る錯覚に陥ってしまうから
聞いているんですよ。

誰か和解時の裁判官の反応をキボン。

別スレ
過払い請求 裁判所体験記  
こっちではあるのにな。
363名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 11:38:18 ID:WhWQP7Qc0
>>357
私の場合は
裁判官から強引に和解させられたといえます。

法廷で裁判官相手に突っぱねるのはかなり至難の業です。

364名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 11:40:15 ID:rmO7yUX+O
>>346

俺も今まで二ヵ所の裁判所の書記官にその『訴訟費用や満5』の例を尋ねてみたが、
満5を判決でGET出来る件数も半々だし、ましてや
和解に代わる決定の場合は皆無だそうです。

『訴訟費用』?
最近ここで取り扱った例はありません。

そういう回答が帰ってきましたよ
365名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 11:40:20 ID:Fyl4lvpL0
>>362
簡裁だけど和解しろの一点張りだったから、仕方なく満5弱で和解した。
心証悪くなるから、とかそういう話ではなく、何を言っても聞き入れてもらえなくて
一人だけ(他にも何件かあった)やけに長引いてイヤになったから。
でも満5+訴訟費用が絶対取れないという感じはなかったよ。
単に判事がはずれだったんだなーと思った。次は取る。
366名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 11:43:02 ID:WhWQP7Qc0
>>356
訴状は当然訴訟費用まで請求記ですが
和解では元金〜満5の間というのが大多数ですよね。

しかし先ほどもいったように
このスレを見ていると錯覚に陥ってしまうのです。

だからこそ実際の裁判官とのやりとりを述べてほしいのです。
367名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 11:45:06 ID:W0Vxpxnh0
>>366
別スレがあるんなら、コッチでは誘導だけにしてソッチやった方が良いんじゃね?
スレまたがると情報が分散して、尚更見難くなるだろ。
368名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 11:45:18 ID:rmO7yUX+O
>>347

俺も三井住友VISAは相手から満5提示で和解したよ(一括返済キャッシングだけの限定だけど)
視点を変えれば
満5は、訴訟前だから可能なのかも知れない?
369名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 11:47:31 ID:Yg3pAIMd0
>>366

過払い請求 裁判所体験記
http://life8.2ch.net/test/read.cgi/debt/1183530618/

上記での貴方の実際のやり取りはどのレス番ですか?
参考にしたいので、ぜひ教えてください。
370名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 11:51:02 ID:WhWQP7Qc0
>>364
リアルレス サンクスです。

>>365
私なんか、その頑固さが判事の間に広まり
この前の案件では
「・・さんはなかなか和解しないと聞いているから…」
といわれしかめっ面される始末です。

だからこそ、私のようなマヌケな真似を
今後の人が犯さないためにも
いかにして裁判官と円満に訴訟費用込みの和解をGET出来たかを
伝えていってほしいものです。

裁判官は百戦錬磨の兵(ツワモノ)です。
371名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 11:54:27 ID:rmO7yUX+O
>>363

そもそもその認識が間違っていると思う。
民事簡裁の基本は和解の為の仲介役的な色合いが基本だし、そこで白黒はっきりさせることの方が誤認識
だから下級裁判所なんじゃね

不服なら控訴できる。
372名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 12:13:48 ID:7FChJl1iP
体験記はスレ違いじゃ?(*_*)

>>347
〉あなた方も含め 信用度は 2割とみたほうが いいんでしょうかね?
どこの業者も時期により報告は変わっています。
三洋信販の評判が良かった時期など三ヶ月もありません。
対応が違う理由を考えずに都合の良い時の報告だけを信じるなら初心者スレで「過払い請求できますか?」と
聞いているレベルと変わりませんよ(キツイ表現スマソ)
373名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 12:35:24 ID:lzDPj05O0
>>370
簡裁で3案件で判決をもらったが、1件目の裁判官とトイレで一緒になった。
もちろん、黒服はきていない。書類もきちんとしているし、司法書士か誰かに
たのんだの?と聞かれたからネットで勉強したと答えた。始めは、本人訴訟と思って
いなかったらしく、法廷では、え?本人?という口ぶりだったが。
この判事が移動?定年?でいなくなった。
2件目が終わったあと、地裁と簡裁が一部屋の田舎の裁判所で、別件の地裁
の書記官が1万4千円訴訟費用1万5千円余で判決をもらった原告であると知っていた。
3件目 訴額1万訴訟費用1万5千円余。ブラック消しのため、判決を取り
に行っているが、全部が同じ書記官なので、色々おしえてくれる。
4件目、15%か18%かで揉めて(相手の準備書面は1通、こちらは2通)
3通目は用意してあるが、相手からはこない。3回目は支店のおネェチャン、
4回目は支店の若い男、判事は半キレ。遅れている相手を待ちながら、判事から
18%の計算書を出すように言われた。(訴外の提案)18%だと、千円未満。
訴額を減縮訂正して9月結審で、10月判決の予定。訴訟費用は1:9になるかもしれないが、
訴額千円未満訴訟費用2万5千円余。www。
4件そろったら、ブラック消しの裁判を始める予定。1回目前にかたずくと思うが。
374名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 12:46:45 ID:NZqP+KpK0
>>371
 簡易裁判所の特例というものもありますが、
事物管轄が140万円以下のものを取り扱うのが簡易裁判所です。
どんな事件でも和解をすすめられますので、「白黒はっきりさせる
ことの方が誤認識」というのは違うと思います。
375名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 13:07:52 ID:gNAICo3+0
武富士の工作員らしき奴が居るな

ヒント:IDと武富士スレ
376名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 13:15:25 ID:Yg3pAIMd0
間違えて武スレに貼っちゃったw

↓これっすか?

過払い請求【武富士】対応最悪3
http://life8.2ch.net/test/read.cgi/debt/1184293088/

393 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2007/07/25(水) 07:34:02 ID:rmO7yUX+O
>>392
下値では着実に外人買いが入るから、下がりずらい。信用で売ってる連中も、今年の秋はじれったい。

394 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2007/07/25(水) 10:43:24 ID:rmO7yUX+O
俺、武富士に20万の切り捨てしてやったけど、ここで気違いの様に騒いでいるほど損したと感じないのが実感。
残債100万が債務0だけでもかなりなガッツポーズものなのに、それどころか定期貯金に5%の利息まで付いて来た。
だから例え20万削ってやっても痛くも痒くもないんだな〜。
払い過ぎた元本は満額で戻ってくるし、削った20万だって思いがけない5%利息の一部
支払が一ヶ月延びた所で、残債引きずり支払の心配しているよりは全然別世界だよ

こいつら
なんでこんなに気違いの様に騒いでいるんだ?
騙されて返還無効にされた奴でもいるのか

396 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2007/07/25(水) 11:10:33 ID:rmO7yUX+O
>>395
その悪徳金融から一時なりにも借りて、助けて貰ったんだろう?

397 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2007/07/25(水) 11:18:26 ID:rmO7yUX+O
札付きのサイマー相手に商売していれば、多少なりとも行き過ぎもあるわな
『仏の武富士』だったら、ここまで大きくならないし、とっくの昔に潰れているよ

400 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2007/07/25(水) 12:18:02 ID:rmO7yUX+O
>>399
盗撮やる一般市民もいるよ

377名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 13:44:50 ID:rmO7yUX+O
>>375

>武の工作員

お前らビデオの美杉
一日中家に閉じこもってねぇで、外の空気吸ったら?あと
たまにはリアルな過払請求してみた方が良いかも
本やネットでは探れ無い、生な臨場感が味わえるから。
378名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 13:49:01 ID:q2JUZxV50
教えてください 時間外手数料のことですが
例えば2万円を時間外に借りたら次の入金のときに1万円返済すると
そこから105円を引くという明細書なんですが、
これを、過払いの計算式に入れるのはどうするのでしょうか?
借りる時点で20105円にするんでしょうか?
以前ここで、時間外手数料のことをたずねたときに、
それは、利息に含まれてるから考えなくてもいいといわれたのですが
オリックスがそれは契約書にも書いてるから、妥協できないといってきたので...
105円の合計は3千円ぐらいですが、それをすることで
業者の計算は私とは2万近く違ってくるので...
379名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 14:02:08 ID:gaY7z95H0
>>375-376
正解だそうだ
380名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 14:18:37 ID:rmO7yUX+O
皆気をつけよう。

脳内ディベートを楽しんでいる途中に、リアルな話を持ち込むと『工作員』になる。
ま、気持ちはわからんではないが、皆が欲しがってる情報は、脳内正論よりも、ちょっとマヌケな人間臭いリアル情報なんだよ
失敗談やオッチョコチョイ談
381名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 14:24:00 ID:VbtdGEfZ0
>>346 土浦簡裁 満5+訴訟費用相当分上乗せの金額で和解に代わる決定
訴訟費用相当分内訳 
印紙代全額、切手代使用額(被告への送付分実額)、交通費規定による額、日当規定による額、書記料規定による額
382名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 14:28:08 ID:bAN0vx0c0
>>380
オマエもしつこいよ。
ヌルーしとけ。
383名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 14:48:59 ID:J6oH52N40
208です。マジで皿工作員がうざい。
いろいろ頭に来たので、報復手段を検討しています。

ただ確かにまともな判決をもらうには、簡裁は適さないかも知れません。
まずは訴額の拡張をしようと思います。
カード契約の失効についての賠償額を今までは簡裁向けに小さく設定していましたが、
算定不能のため160万にまで引き上げます。
で、質問ですが。
訴訟中に訴額が140万を超えた場合、扱いはどうなるのでしょうか?簡裁のまま?
384名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 14:54:22 ID:gNAICo3+0
今日は皿が「元本+5%利息なんて取れないよ」
っていう印象を植え付けようと、どうにも必死だな。
各スレでその手の書き込みが散見される。

みんな騙されるなよ。
過払い金の返還請求は民法に則って行っているのだから。

元本は民法第703条
過払い利息は民法第704条に基づく民法第404条

これが大前提。
そして皿が主張する貸金業規則法43条は
皿自身が今現在まで立証できていない事が殆ど。

減額はあくまでもこちら側のサービスだって事を忘れるな。

>>383
担当書記官などに聞くのが確実かと思います。
385名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 15:05:34 ID:rmO7yUX+O
何処にでもいるね
>>384みたいな頭の堅い奴

人を殺したら刑法に死刑の条項が有るので、全て死刑だと主張する椰子
386名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 15:16:06 ID:7FChJl1iP
頭が柔らかい≠いい加減
387名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 15:19:16 ID:rmO7yUX+O
ま、この後はディベートの続きでもやってくれ
388名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 15:19:31 ID:4xHRb+VX0
>>385
おまえ飛躍して考え杉
389381:2007/07/25(水) 15:20:04 ID:VbtdGEfZ0
単に、和解案が納得できないなら判決貰えばいいだけだからな。

ごく最近片付けた簡裁和解案件の内訳は>>346 >>364に応えてちゃんと書いておいたが、
今かかっている地裁案件は、裁判官の和解勧告を2度拒否して、次回判決。
当然完勝の感触。ま、敗訴はあり得ないが、万が一の時は、当然即時抗告。
390名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 15:32:02 ID:gaY7z95H0
元本+利息5%+訴訟費用被告負担で訴訟起こすのも自由。
それを裁判の中で否認するのも自由。
お互い納得いかないなら、それぞれが主張して司法の判断を仰げば良いだけ。

そんなに支払うのが嫌なら、請求書送り付けられた時点で直接そいつに言ってみたら良いんじゃね?
やり方間違うと、刑事訴訟も相手にしなければならなくなるけどなw

ID:rmO7yUX+Oって、面白いなw
もうちょっと遊びたいが、ちょっとスレ消費しすぎかな?
391名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 15:36:26 ID:yb/0w+Ng0
【金融】消費者金融大手プロミス、業界5位の三洋信販を傘下へ 経営統合に向けて交渉[07/19]

▽消費者金融:プロミスと三洋信販、経営統合に向けて交渉

 消費者金融業界3位のプロミス(本社・東京都)と同5位の三洋信販(同・福岡市)が、経営
 統合に向けて交渉していることが19日分かった。実現すれば、営業収益や貸出金残高で
 最大手のアイフルを抜いて業界首位になる。消費者金融は貸金業規制法改正で09年末を
 めどに灰色金利が撤廃され上限金利の引き下げを迫られるほか、利息制限法を上回る
 過払い金利の返還で大手も軒並み赤字決算に陥るなど経営環境は厳しさを増しており、
 経営統合で生き残りを図る狙い。

http://news21.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1184850887/l50
392名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 15:39:49 ID:yb/0w+Ng0
クオークローン、営業終了のお知らせ
ttp://quoqloan.jp/site/aboutus/pdf/poster070709.pdf ←pdfファイルです
393384:2007/07/25(水) 16:12:25 ID:gNAICo3+0
>>385
そんなこと無いよ。
殺人事件でも、情状酌量の余地が有れば
死刑以外の刑罰が妥当な場合もあると思うし。
納得もする。

過払い金(不当利得)返還事件に関しては
貸金業規制法43条の立証をしないから、
民法703条と、704条に基づく404条に則った
元金+5%利息の支払いが妥当、だと言っているだけ。

提訴前交渉だって、皿はひたすら悪意の受益者を否定し、
みなし弁済を主張するが、
「それを主張するなら個別具体的に立証して下さい」
と反論すると、「和解の為の提案なので」と逃げる。

こんな卑怯な事しかしない皿に情状酌量の余地があるとは思えん。
394名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 16:57:43 ID:J6oH52N40
だけど弁護士も問題あるよな。
こっちは703条で「不当利得返還義務」ってのがわかってるからいいが。
まだ債務整理と混同してるバカとか。
実際、皿と弁護士は普段何やってる?というと不当利得返還義務なんて素知らぬ顔で、
見なしを主張して債権保全とかで約定通りに取り立ててるんだから。
で、間に入った弁護士なり判事なりが、
善人づらして、債務整理扱いと引き換えに温情で任意引き直し。
まあ、判例を重ねて行くしかないですね。
簡裁もそうだけど、普段は皿の言い分に従って約定通りの債権回収を認めてるから、同じノリで和解を進めてるわけでさ。
395名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 17:15:48 ID:X6ElqNc10
>>392 に関して。
プロミスに債権譲渡しますって連絡があった。
来月完済で過払い請求するつもりですが、クオークローンに出したほうが良いのか
ちょっと待ってプロミスに出したほうが良いのか思案中です。
どっちが良いのでしょうか?
396名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 18:06:41 ID:20fSLnac0
>>377>>380
全く以って同意。
知識やPC検索だけでは何事も上手くいかない。

理屈どおりにいかないから苦労してるのに
理屈でしか答えていない。

最大の敵である判事との攻防のポイントを誰も示していない。
397名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 18:11:40 ID:xGMcFoQg0
394さん
普段は皿の言い分に従って約定通りの債権回収を認めてる これは今現在の話ですか?
325から337あたりを読み返し 意見をお聞かせ願えませんか?

実体験じゃない 事件番号を書いてみろ 
この書き込みを真に受けて 書き込んだ馬鹿は 結局 私だけだったね(貸金請求事件だけど)
398名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 18:43:32 ID:7FChJl1iP
>>396
〉最大の敵である判事との攻防のポイントを誰も示していない。
合理性は必要、もっと重要なのは趣旨(利息制限法が何のためにあるのかを主張すること)だと何度も書かれいるはずですが、
いったいどんなことを期待しているのですか?

>>397
晒さなくてスマソ
399名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 19:25:35 ID:iYl2aFDy0
>>395
来月完済したら債権債務はなくなる。
したがってプロミスにはあなたの債権は移らないということですね。
だから請求はクオークローンへとなります。
400名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 19:37:23 ID:7FChJl1iP
>>395
時間がかかればクオークローンから取りづらくなるる前提で完済をずらしてプロミスに請求で良いのでは?
履歴だけは今すぐクオークローンに請求で
401名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 19:45:40 ID:Z5b9+9Fz0
>>375
借りた金を武の株につっこんでいるアホルダーとプロファイルしますた。
402名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 19:51:17 ID:gNAICo3+0
>>401
なるほどな。武の株価が下がると困るわけだw
403名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 19:53:55 ID:vc2wPaZo0
教えてください

GE、レイク案件です。古くからの取引のため平成5年前の履歴はでてきません。

0スタート計算で、90万ほどの過払いが出ています。

GEは弁護士を立ててきてるんですが、書証として、
@約定計算書
平成5年から完済まで取引があり、0円の残金があることを立証。

A利息制限法計算書
上記計算書を利息制限法に引き直すと30万円ほどの不当利得金が出ることを立証。


以上の2つの証拠を出してきました。履歴の当初残高は天井の50万円くらいです。
この証拠に対して何も主張はしてきていないのですが、主張がないのはどういう意図があるんでしょうか?


また、上記証拠を受けて、当初残高をGEが約50万円だと主張していると受け取っていいんでしょうか?

原告被告とも、当初残高を主張していない形なので、多少とまどっています。
404名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 19:58:44 ID:rmO7yUX+O
>>402
頭の回らん奴だな〜
株価を上げる為なら、不安情報ドンドン流すよ
最終的には期限でふみあげる

少しは頭使えよ
405名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 20:01:09 ID:INhSVidG0
すいません。信用情報に詳しい方に質問です。

現在プロミスに残債ありで訴状作成中です。
信用情報機関への異動情報を記載させない旨を盛り込みたいんですが
うまく理由が書けません。

どのような理屈で行けばよいか、どなたか良い知恵を貸してください
406名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 20:13:00 ID:yreiWFxR0
>>404
信用は二階建てですか?
ああ、皿で借りてるから三階かw

>>405
それがあなたにとって損害であることを主張する必要があると思いますが
ゴメ、正直わかりません
407名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 20:13:22 ID:yAn9h2rGO
訴状の請求に入れれば良いと
408名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 20:14:02 ID:WebYuZUR0
>>399
回答は正確に。
完済しても債権譲渡はできるんですよ。
プロミスがどういう形態で承継するか定かではありませんが、プロミスに請求です。
409名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 20:18:12 ID:o8Xx1Vq5O
あなたには残債があるにもかかわらず、過払い請求する覚悟と勇気があるんだから
特にブラックになる事なんか気にすることは無いんじゃないですか?
例えブラックになっても一生カードが使えないわけじゃない、ほんの5〜7年だ。
その期間はいわば、これまで身についた借金癖を治せるいい機会だよ。
言い方は悪いが、この際つまらん見栄やプライドは捨ててみたら?
どんな事情があったにしても、わかった上で高利の金を借りたのはあなた自身です。
過払い請求は当然の権利だとは思いますが、下手なプライドが邪魔するとあなたはきっと同じ過ちを繰り返しますよ。
410名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 20:24:41 ID:10VVtHU/0
>>396
今までドコとどういう取引を行って、どういう主張で争っているのか晒さないと、誰も何も答えられん。
それにいくら経験していても、所詮素人の集まりだ。 晒したとしても答えが出るとは限らん。
他人の話を期待するよりも、先ずは自分の状況を晒せよ。

そもそもそんなに判事が使えないなら、とっとと判決貰って控訴すりゃ良いんじゃね?
411名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 20:30:55 ID:f6MDVThP0
>>408
昔のハッピークレジットや最近ではSBIに債権譲渡した京都の何とか…(失礼、会社名を覚えてない)
のような負の債権は譲渡しないってされたら厄介ですな。
412名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 20:33:22 ID:DoFDQ5OnO
>>405
利息制限法に則った返済であり、債務整理等の不利な登録は不要。
413名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 20:51:04 ID:gNAICo3+0
>>409
激しく同意。
ブラック上等と思った瞬間から、
自分の中で何かが変わったように思う。
414名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 21:07:06 ID:7FChJl1iP
過払いの「債務整理完済」じゃ銀行ローンには関係ないし
415名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 21:09:13 ID:INhSVidG0
>>409
405だけど

借金癖など無いよ。変なプライドもない。長いこと一人暮らしで迷惑掛ける人間もいないので
かつての親の肩代わりだ。もう破産したけどね

自分は根拠のない嫌がらせは全力で避けたいだけなんだよね
ブラックなんて別に気にならないが、納得出来ないことをされるのは嫌なんだよ

やってもいないことをやったっていわれるのが死ぬほど嫌という理由だ

>>412
そんな簡単で法廷で通るのか不安です。
416名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 21:12:59 ID:QuTe9Iq/0
>>405
簡裁なら和解条件に盛り込めば?
417409:2007/07/25(水) 21:13:17 ID:o8Xx1Vq5O
>>413さん

同意ありがとうございます。
実は自分も残債があるにもかかわらず過払い請求を弁護士さんに依頼検討してる多重債務者です。

当然ながらブラックになるのは覚悟の上、いや、ブラックにしてくれた方が自分のためになるのではと真剣に思ってます。
自分の場合、同じ過ちを幾度と繰り返してきたので、本当にこれを機に借金体質から抜け出したいと思い、あえて苦言を呈してみました。

スレ汚し失礼しました。
418409:2007/07/25(水) 21:15:46 ID:o8Xx1Vq5O
>>405さん、事情も知らず、偉そうな書き込み失礼いたしました。

すみません
419名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 21:28:40 ID:NnCADsNo0
>>395
最近クオークローンを提訴し、入金後プロミスを完済し返還請求予定です。
プロミスに請求するときみなし成立とか言われそうで少々心配です。
クオークローンの対応の件については、訴訟の件につき近々電話してみようと思いますので、対応状況等分かったら報告します。

先人の方々のおかげで3社程片付きました。初カキコですが、感謝申し上げます。
420名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 21:36:29 ID:BUChjQah0
>>405
偶然、私も先ほど初心者スレで同様の質問をしました。
80残有りの過払い100です。
訴状の請求の趣旨に、過払い金が発生した時点で債務不存在なので
信用情報への無用の登録をした場合には、損害賠償を申してたる
とでも入れようかと思案中です。
明日、提出予定ですので今作成中、やはりブラック回避できるのは当然の権利だと
すれば主張したいと思います。
421名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 21:44:13 ID:xGMcFoQg0
409  413  オレも同意  アンタワルクナイ
422名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 22:00:22 ID:INhSVidG0
405です
>>420
自分もいま作成中
個人情報保護に関する法律を取り合えず全文読んでみたが
情報を書き換えられた後ならば提訴は出来そうだが、前もって訴状に書き込むにはちょっと弱い感じ

あえて書くなら第一章第一条の目的を引用するくらいしかないかも?
どうしたものか
423名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 22:01:10 ID:rmO7yUX+O
>>419
何故プロミスに『みなし』を主張されるの?

意味不明?
424名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 22:39:15 ID:mGuUuuu70
>>423
意図わかんないのか?

クオークローンをプロが食う事によって、クオークローンに過払い返還請求した事がわかる。
解決日7/1、入金を8/1とすれば、入金後に完済と言っているからプロ提訴は8/2以降と言う事になる。
その時点で不当利得であるとわかっていて完済→提訴したじゃん。みなしだよ!みなし!なんつー事になって不安。
って事が言いたいんだろ。
>>419は、3社終わったと言っているが、幸いにも争点盛り沢山で揉める事無く終わった、
最近多い、勉強不足感が否めない質問者のパターン。みなし弁済が成立する条件を理解していないって事でFA。
みなしの成立条件なんて、不当利得返還請求の初歩の初歩だろ。シカーリしてくれよ。
425名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 22:46:10 ID:m3ye4equO
>>424
そこで皿が主張してくるのは見なしじゃなくて非債弁済だな
前スレで議論があったよ
426名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 22:47:34 ID:RUhOrLcoO
???
427名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 22:50:54 ID:mGuUuuu70
>>425
そそ。わかってて払ったのはオマイだろ?だからこの話は終わりね。無かったって事でよろ。
っと敗訴し、下手をすると返還を受ける事も出来なくなるとでも思ってるって事だろうね。
428名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 23:03:56 ID:7FChJl1iP
非債弁済は
利息制限法(強行法規)〉〉(越えられない壁)〉〉〉非債弁済(任意規定)
な最高裁判例があることを主張さえすれば済むんだが・・・
429名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 23:06:42 ID:7FChJl1iP
>>427
お腹が減ってるの?〉そのID
430名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 23:25:46 ID:mGuUuuu70
>>429
いやw
余りにも、自力で努力しよう、何とかしよう、少しでも情報は無いか?、関連webは無いか?等々、
大した努力もせず、何でもかんでも聞く香具師の多い事を憂いてる古い人の気持ちですw
過払い請求の門が広くなった分、最近は教えて君が増えたなって・・・。
苦しんだ分、何とかならないか?っと自分で調べる努力をする香具師が多かったなって・・・。
それなりに自己努力して知識をつけてたから、皿の無駄な抵抗に失笑しつつ冷静に対処出来る香具師が多かった。
過払い知って1年超経ったオサーンの愚痴スマソ。IDはむぅぐぅぅ・・・って感じかな。
431名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/25(水) 23:33:41 ID:7FChJl1iP
あはは>>430

自分の請求の一文一文が何条にあたるのかも調べずに請求するのは
どうかと思いますが(-_-;)

言葉のうまさと知識なら素人が被告の弁に適うわけがない。
だけど、言葉のうまさ(多さ)だけで勝てるなら今の状況はありません。
理論云々や条文は何が正しいのか自分で良く考えてから使いましょう。
432名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/26(木) 00:00:03 ID:9tdtM9Ke0
対CFJ

ディックH10〜H14、アイクH11〜H19を別口で計算、その結果を合算して提訴。

CFJの答弁書は「みなしを信じていた」ので「悪意」じゃない。
よって被告が負う債務は、計算結果に対し訴状到達翌日から5%である。

準備書面で論破。3回目直前で満5+αで和解。(請求の趣旨には数万届かず)
あたりまえかな。アイクを吸収合併したのがH15で
2口が重なっているのはH11〜H14なので、CFJとしては2口並存していないので。
433名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/26(木) 00:02:37 ID:ux49pskx0
419です。
心配してるってのは>>424さんのおっしゃってるようなことです。
みなし弁済の成立要件は理解しているつもりなので、争ってきてもまず成立することはなかろうと思っていますが、
つっこみどころがあると、口頭弁論の回数も増えたりして面倒にならないかと
簡裁近いので、仕事中抜けしてささっと出頭していますが、できるだけ少ない回数で終わるに越したことはないので

これまで、アコム1回前(99年取引終了、解約中断あり)、昨年解散した街金(清算人相手)、武(解約中断あり)でしたが、確かにそう争うことなく和解が成立したので、勉強不足なのかもしれません

今のところ、アイフルだけが中断前取引の完済時効で争ってきてますが、なんとかなりそうです

スレ汚しすんませんでした
434名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/26(木) 00:04:56 ID:J6oH52N40
>>405
とりあえずwikiになかったっけ。
利息制限法に違反した違法な利率による約定残が、
引き直しによってなくなった以上、原告に債務は存在しない。
過払い請求は債権の行使であり、被告には不当利得の返還義務がある。
債務がない以上、信用情報機関へ信用情報を債務整理として報告する事はできない。
ことの確認を求める、とでも。

あとここから大臣の言葉を引用。甲号証として添付。

ttp://www.daimon-mikishi.jp/kokkai/k-kiji/070612.htm
435名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/26(木) 00:07:29 ID:SKPwcQj+0
対GE

増枠と利率変更、旧レイクからGEコンへの変更に伴うが計5回あり。
解約はしてないので、H8〜H19まで一連一体で計算、提訴。

GEの答弁書は、請求の趣旨を否定したうえで、訴額での和解上申。
拒否して5%の利息(数千円)と訴訟費用相当として15千円を1回目に主張。

1回目終了数日後、上記主張から千円以下を切り捨てで和解。
これもあたりまえですかね。
436名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/26(木) 00:20:36 ID:SKPwcQj+0
対武富士

H2、A支店で取引開始
H3、B支店でA支店分の残を清算解約して増枠契約〜H15完済解約
H17、B支店で再契約、H19完済解約

A支店分は捨てる。
B支店でのH3〜H15を1口、H17〜H19を1口。それぞれ計算して合計で提訴。

武富士の答弁書は例のやつ。
電話では「H2からの分もありますけど、これは・・・?」
それ古いし、面倒なことになりそうなので請求しません。「そうですか〜」
なんだかんだで2回目前日に、満5+ほぼ訴訟費用で和解。

これもあたりまえですかね。なんせ2月13日ショックの直後だったので
安全策で別個に計算しました。
時効のことはよく分からずに、10年以上前だからと諦めました。
437名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/26(木) 00:22:24 ID:V4iFA0Zn0
>>434
大変参考になります。

以前の初心者スレ以下にレベルが落ちていると思われる本スレですが、建設的なデータありがとうございます。
438名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/26(木) 00:28:33 ID:M9MkCpbq0
>>433
うん、頑張ってね。別にあなたを批判している意図はありません。
全ての思いをを記載しないあなたの意図を、パッと見た漏れが安易に的を得るって事は、
プロも指摘する可能性があるって事は想像に難くないと理解して貰えると思います。
出来得る限りの争点を無くす&論破すれば、当然解決は早い訳で、前以て争点について準備しておけば、
ココでありがちな、●●ですか?どうすれば?的な不安も無くなるかと。
疑問点の9割は、WIKI&全過去ログ読破で事足ります。
本人訴訟で弁司の類に払う金を浮かそうと思う分、当然何らかの代償は必要な訳で、
こと不当利得返還訴訟については、時間と労力を使ってログ読破。これで良いジャマイカ。
439名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/26(木) 00:31:39 ID:SKPwcQj+0
>>437

対三洋信販

訴前に電話にて満5から千円以下切捨てで和解成立。
楽勝〜\(^o^)/

対アコム

分断案件を別口で計算。
なんせ2月13日ショックの直後だったので安全策で別個に計算しました。
2回目前に満5から千円以下切捨てで和解成立。
印紙代ぐらいは欲しかったです〜 ><
440名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/26(木) 00:32:45 ID:XzqVaaL0P
>>436
一体何の安全策なんでしょ。
きっと他の支払いに終われて早く終わらせたかったんですよね...
まぁ、いいや、私のお金じゃないし...と言いたくもなります(・_・)
441名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/26(木) 00:34:06 ID:SKPwcQj+0
>>438

的は「得る」より「射た」方が良いね。
442名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/26(木) 00:55:26 ID:SKPwcQj+0
【実話】過払い金返還交渉実記【秘話】

リクエストがあれば、もっと書きますよ。
443名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/26(木) 01:09:27 ID:aJqGvDQ4O
>>441
>★「的を得る」を誤用とする向きも多いが、『中庸』「失諸正鵠、反求諸其身」から発生した「正鵠を得る」からの転用なので、誤用とは言い切れない。
444名無しさん@お腹い¥い。::2007/07/26(木) 01:15:54 ID:zaAxr4d20
>みなし成立
それはサラが立証すべきことであってね。任意返済と証明書
ただ、今現在のサラはみなしを満足しているかもしれないぞ 契約において
俺は今借りていないから知らないけど。
ここまで最高裁判例が固まれば逆にサラは動きやすいのだ。まぁ契約が2008年
以前の人は全く問題ないけどね。
445名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/26(木) 01:18:51 ID:m6NAuOKkO
>>444
未来人きたー!
446名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/26(木) 03:25:07 ID:B7E+pb+q0
プラムが18条書面を発行してない場合43条みなし弁済が無効であるのはわかるけど
18条2項に「弁済者から求めがあった場合に限り、適用する」ってなっているの適用されず
みなしが有効で悪意じゃないので利息は払わないと答弁書がきました

そこで条文を見てみると18条2項には
「預金又は貯金の口座に対する払込みその他内閣府令で定める方法により
弁済を受ける場合にあつては」という前置きがあるんですが、普通にATMで支払いしてたので
上の主張は的ハズレだと思うんですがどうでしょうか?

ここにつっこっむよりも
みなしの立証は被告がすべきでできないなら悪意でしょ?と主張したほうがいいのは分かるんですが
気になったので分かる方いたらよろしくお願いしますm(_ _)m
447395:2007/07/26(木) 03:49:55 ID:U5/z+17a0
>>399-400
遅くなりましたがレスありがとうございました。
債権がプロミスに移った段階で完済して請求します。
あした利息だけ1000円入れてきます。
448名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/26(木) 04:27:05 ID:kGyaDL/RO
>>446
貸金業規制法18条2項 |検索|
449名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/26(木) 05:45:12 ID:HE0erGxY0
回答者レベルも、初心者スレ以下になったか?
450名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/26(木) 06:45:53 ID:rO08vnNN0
>>446
日本プラムは、裁判で引き伸ばしをしてきますよ。
ある程度の線で早期和解をお勧めする。
日本プラム金がないのかな?
451名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/26(木) 07:22:54 ID:XzqVaaL0P
>>446
そこは手抜きイクナイ!

条文や判例など根拠なしの嘘なら「根拠がない」ですませればいいですが
法廷では(たとえそれが最高裁判例や条文で否定されるものでも)被告が、
根拠つきで嘘を出した時はちゃんと否定しなければ認めたことになります。

平成11年1月21日最高裁第一小法廷判決
>けだし、同法四三条一項二号は、受取証書の交付について何らの除外事由を設
>けておらず、また、債務者は、受取証書の交付を受けることによって、払い込
>んだ金銭の利息、元本等への充当関係を初めて具体的に把握することができる
>からである。

ttp://www.kabarai-hanrei.com/index.htm

最高裁HPで原文にもあたっておくこと、夏休みの宿題な
452名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/26(木) 09:56:54 ID:nuTue4xW0
今巷で話題となっている過払い請求に関する素朴な疑問を丁寧な解説で説明しています。

今は過払いをするのも選択肢のひとつだと思いますよ

http://kabaraihelp.web.fc2.com
453名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/26(木) 10:02:56 ID:B7E+pb+q0
>>451
言い訳っぽいですがw反論するならそこかなって思ってました。
原文もしっかりあたって、準備書面に生かしたいと思います。
ありがとうございました。

>>450
請求書送った後の交渉の時点から一環して引き延ばしてきてますね…
支店の人と話したんですが、対応はとても丁寧で
「ウチも厳しいので○○様の希望に添った返金はできません…」
みたいな感じでした。ホントにお金無いんだと思います。
訴額の30%で和解しませんか?って言ってきたし
454名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/26(木) 11:36:34 ID:MOQOvF0i0
名の知れたサラ金で、過払い請求の返還により潰れた会社は
まだ出てないのでしょうか?
455名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/26(木) 12:03:24 ID:Pd6WeuvV0
>>450
裁判で引き伸ばされるから早期和解?
意味がわかりません
判決までいってがっぽり取ってやればいいんだよ
裁判が単なる時間稼ぎでしかないことを思い知らせてやれ
456名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/26(木) 12:18:31 ID:m6NAuOKkO
>>455
倒産、廃業のリスクが大きいんだよね、特に中小は
誰もチキンレースには参加したくないだろ
倒産しても回収方法はあると言っても、素人がそこまで踏み込むのは並大抵ではないし、
普通に仕事がある社会人は実質的には泣き寝入りの可能額が高いからな
457名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/26(木) 12:25:43 ID:XzqVaaL0P
>>456
請求する人はまだまだ少ないんだからたとえ中小にしても潰れる原因は(今の)過払い返還じゃないでしょ。
金主が資金を引き上げようとしているだけな時に強気で交渉しなけりゃ舐められて余計に時間が
かかるだけな悪寒
458名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/26(木) 12:36:14 ID:m6NAuOKkO
>>447
いや、原因は関係ないから
実際に地方の零細皿の廃業は相次いでるんだよ
強気に行きたいヤツはそうすれば良いだけ
459名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/26(木) 12:40:27 ID:XzqVaaL0P
少ない請求ほど後回しにされますよ。
460名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/26(木) 12:52:51 ID:MOQOvF0i0
>>459
何故ですか?
461名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/26(木) 13:43:43 ID:XzqVaaL0P
>>460
業者は高ければ下げたいでしょ?
462名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/26(木) 15:14:02 ID:5VpmYDsy0
>>460
請求額が大きいと、
過払い利息の額も大きいから
後回しにすると損失が大きくなるからじゃないかな。
463名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/26(木) 16:35:27 ID:EyrXkY8W0
新洋信販に請求された方いらっしゃいますか?
地方の中小サラから、債権委譲で新洋信販になりました。
464名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/26(木) 16:59:48 ID:MOQOvF0i0
>>462
なるほど そりゃそうですよね私のケースも対応随分早いな
と思ってたら、高額だったからだ
ゆっくりやって困るのは、業者の方だ
465名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/26(木) 23:08:45 ID:yON4ZzQJ0
裁判の進行についての質問です。
具体的な内容と業者名は勘弁してください。

業者から答弁書が出てきて、その中に明らかに争点に関する虚偽の記述がある場合、私が虚偽を証明する証拠を提出すれば、業者は偽証罪になるのでしょうか?
こちらでは偽証を証明できる明らかな証拠があります。
また、その場合、次回以降の裁判はどうなるのでしょうか?
かえって長引くことになるのでしょうか?

少々スレ違いとも思える質問ですが、ご存知の方いらっしゃいましたら、回答をお願いいたします。
裁判はまだ先ですが、結果は必ず報告いたします。
466名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/26(木) 23:15:44 ID:vZ4z4XiYO
マルハンいつまで待たせる気なんだ…もう履歴開示求めて3ヶ月だぞ
467名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/27(金) 00:41:16 ID:bo+a0P5sO
偽証罪は宣誓をした『証人』が虚偽の証言をすることで成立します。

当事者は『証人』ではありません。
468名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/27(金) 00:54:15 ID:5aTSnwCVO
特定調停で7社と5年位前に和解したんですけど、過払い金は請求できるんですか?十年以上払い続けてきたんですけど…ご存知の方教えて下さい
469名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/27(金) 01:18:43 ID:Ei9Tiz3R0
請求額を算出できれば可能。
470名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/27(金) 01:42:47 ID:5aTSnwCVO
468ですありがとうございます。契約書やどの消費者金融からいつ借りて、いつまで払ったとわかる書類が無いんですけど、請求できますか?
またそういった場合何か方法は、あるんでしょうか?
471名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/27(金) 01:52:01 ID:HQTjju/u0
472名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/27(金) 02:53:35 ID:NsKfeFiB0
473名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/27(金) 05:02:56 ID:MPOkCdxR0
>>467
証拠はぎりぎりまで出さないほうがいいかも。
うまくやれば訴訟詐欺で追い込めるかもしれん。ただし、長引くね。
474名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/27(金) 06:11:53 ID:HPpyH/Se0
チラ裏
最近、初心者スレの質問内容にも呆れているが、初心者並の質問をここでする
人も増えてきたネ。
wikiを見れば、殆どが解決するような内容ばっか

その位自分で調べる労力も惜しい様なら、弁か司に頼んだほうがいいと思う。
475名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/27(金) 08:17:00 ID:7nbVjjQI0
説教レスも増える法則
476名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/27(金) 08:30:35 ID:BHbYJsju0
 * 証拠はぎりぎりまで出さないほうがいいかも。 との事ですけど
ご存じのように GEは H5、10以前の履歴を出しませんので 推定で提訴しようと思っています
提訴後にH5以前の契約書を出してくる事があるようですが
全ての契約書を出す訳ないと思いますので おそらく直近の一枚だけだと思います
昭和60年の契約日、金額が確認できる領収書と
昭和58年の契約日、金額が記載された和解書(平成15年GE作成(和解せず))
以上2点の証拠がありますが 推定計算はこの2回の契約を わざと無視して計算し
GEがなんらかの証拠を出してきた後に あらたに発見したと言って出しても問題ないですか
477名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/27(金) 09:30:36 ID:/zssE3z10
三洋信販撃破!!!!!ざまぁwwwwwww
http://life8.2ch.net/test/read.cgi/debt/1185463535/
478名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/27(金) 11:23:17 ID:YpgiDwQ30
お世話になります 1回目前 訴外で和解しましたが 被告の答弁書はとどきました。
この場合 郵券はもどってきますか?
なんか書記官は戻らないようなことをいっていたのですが
479名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/27(金) 11:31:34 ID:Er+TMX100
完済済みのセントラルファイナンスの過払いを1月に司に依頼
まだ開示も出てない
これって司の怠慢?それともセントラルファイナンスは難しい?
480名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/27(金) 11:32:44 ID:Er+TMX100
完済済みのセントラルファイナンスの過払いを1月に司に依頼
まだ開示も出てない
これって司の怠慢?それともセントラルファイナンスは難しい?
481名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/27(金) 11:49:39 ID:djaOnMgK0
>>476
その2つの証拠とは違う主張で訴訟を起こすのですよね?
なら、その証拠はなかった物として、一切出さない。
後から発見もしない。
それしかないのでは?

訴訟の内容がわからないから何ともいえないけど
証拠があるのに、それを無視した計算と言うことは
貴方にとっても、その証拠が出たらマズイわけですよね。
なら、その存在自体無かったことにしないと。
後だしで、実はこうでした。
なんて、別の主張の証拠を出すと、時機に後れた攻撃防御をとられて
自分が不利になることもあるし、訴訟自体が長引いてしまうと思う。

それよりも。>>476のレスを見たところ、
S58年からの契約なのにH5年10月以降の履歴しか開示されていないので
推定計算で訴訟。
その場合、推定計算の根拠をある程度貴方が示す必要があります。
その立証にその持っている証拠書証を使って、早めに文提を出して貰った方が
訴訟の進行が早いのでは?
少なくとも、その書証でS58年またはS60年から取引があったことは立証できますよね。
H5年10月〜S58年またはS60年までの期間の履歴開示がなくて、
正しい過払い金が計算できなくて困っているというスタンスで、文提を判事に迫った方が
自分の推定計算を認めてもらいやすいのでは?
482名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/27(金) 11:58:01 ID:djaOnMgK0
>>478
答弁書は、訴外和解の後出されたものなの?
それともその前?

まぁいずれにしろ、訴外の和解なので、入金確認するまでは
取り下げない状態ですよね。
郵券は、取り下げないと戻ってこないです。
印紙の方は、1回期日の法廷が開かれる前に取り下げたら
半額戻ってくるみたいだけど、取り下げるときに書記官に聞いてみたら。
483名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/27(金) 12:11:22 ID:YpgiDwQ30
>>482さん
お答えどうもありがとうございます。
すでに入金済みで 第一回前に和解になりそうなので 期日の延期をお願いいたします。
といいました。で 被告の取下げ同意書がいらないと思ったのですが
送られてきて (配達記録で 郵便局保管期間を過ぎて 受け取れなかった)
再度 送るよう 被告に伝えたら 裁判所も送らないでいいよ といってました
ということで いつの間にか 終了したみたいです。

以前 期日の延期を頼んだときに 書記官が1回目前に 訴外で和解しても
答弁書が来たら 裁判は進行していることになるんですよ といわれたような
気がします。
484名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/27(金) 12:24:05 ID:djaOnMgK0
>>483だとしたら、自分が納得するまで書記官にきいたら。
としか、ここでは答えようがないです。
印紙はともかく、郵券は、訴訟が終了したら、未使用分は戻ってきますよ。
485名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/27(金) 12:32:54 ID:vfML5ZVoP
>>480
丸投げをやめて自分でさっさと提訴した方が早そうなケースですね。
取引期間は何年前で、開示されたのは何年分ですか?
代理人や業者はなんて言ってるの?
486名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/27(金) 12:44:31 ID:a49OlpYdO
消滅時効の進行は取引が終了した時点から始まると理解しているのだが、最高裁でこの様な判断があったのでしょうか
エロい人教えて
487名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/27(金) 13:01:45 ID:Er+TMX100
>>485
5年くらい前に完済(解約)するまで10年近く30万天井でした
多重債務でして、ほとんど過払いで和解しましたが
セントラルは取引が古くもともと開示が遅いから・・と。
開示が出るまで動けないと言われました。
488名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/27(金) 13:02:27 ID:ToNBb6dA0
1回目の裁判が9月10日に控えています。

訴状が向こうに届いた頃に電話で連絡してみたところ
元本満額+5%の和解書を作ると言われました。
但し、入金日はどうしても10月末になるから、
11月1日以降まで裁判の日程を延ばして欲しいとのことです。

入金まで3ヶ月とは長すぎる気がするのですが、
事務上の問題で、早めることは絶対に不可能だそうです。
本当に支払ってくれるなら、和解しない意味は無いと思うのですが
応じてしまっていいものでしょうか?

今まで散々、引き延ばし作戦を取られてきたので、
まただったらどうしようと悩みに悩んでいます。
和解書を取り交わした後に、
それを反故にしてくるようなことはあり得ることでしょうか?

先輩方アドバイスお願いします。
489名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/27(金) 13:10:21 ID:vfML5ZVoP
>>487
大事なのは業者の返答とそれに対して何をしたか
かと
490名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/27(金) 13:17:14 ID:HPpyH/Se0
>>488
先輩じゃないですが

入金迄長いですね・・・不安なら1回目向かえて訴内和解にしたらいかがでしょう?
仮執行できますし

ちなみにどこの皿か晒してくれると、経験者からのレスがつくのではないでしょうか?
491名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/27(金) 13:23:05 ID:pfcPeXgK0
すいません。
延滞の金利が29%というのは利息制限法に反しないのでしょうか?
元本の方は15%です。
492名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/27(金) 13:47:24 ID:djaOnMgK0
>>491
利息制限法4条を見ると、
「その賠償額の元本に対する割合が第一条第一項に規定する率の一・四六倍を超えるときは、
その超過部分につき無効とする。」
となっている。
そうすると、10万未満なら20%の1.46倍なので、29.2%
10万以上100万未満なら18%の1.46倍・・・・と考えることになるので
元本15%でも、元本の金額がわからないので違反かどうかわからない。
493名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/27(金) 14:09:52 ID:jrni5SmRO
>>491

契約利率が利息制限法の20%を守っているときだけに許される遅延損害金29.2%だよ
494名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/27(金) 14:18:23 ID:pfcPeXgK0
>>492>>493
回答ありがとうございます。
知り合いの話なので詳しい元本額は分からないのですが
確か700万円を超えていたと思います。
延滞利率は29.2だったと記憶しています。
495名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/27(金) 15:42:30 ID:QU4NA+wn0
>>463
同じパターンだと思うが
地方皿ってどこ?

自分はオークスからの債権譲渡で地裁四回までいって
判決前に裁判官が移動で交代して判決

結果譲渡前の分は認めてもらえず
気分的には敗訴
上告すればまた結果も違ってくると思うけど
あとに大口が待っていたのと
新洋は数社まとめて地裁の小口?案件だったので
そこで打ち切りにした

その譲渡前の皿が解散していて
当時の役員に新洋の代表者ということになっているなら
気をつけたほうがいい
過払い逃れのため小細工してることだから
気を抜かずにおいらの分もがんばってくれ!

訴訟してこちらから電話したときの開口一発
「譲渡案件すんなり行かないんですよぉ〜」
今でも耳についてはなれん

応対も他社と違って紳士的じゃないから
冷静に対処したほうがいいよ
496名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/27(金) 15:57:22 ID:sUvfX29/0
計算書のことですが、自分で入力したら約10万の過払いで
業者に依頼したら約8万円でした。自分が間違ってるんでしょうか。
間違った計算書で過払い請求をした場合、どうなるんでしょうか?
497名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/27(金) 16:13:31 ID:u/O72Zpr0
>>496
自分で計算した計算書と業者の計算書と履歴を突き合わせてみたら、何が違うか解るんじゃね?
間違った金額で請求書を出してしまったら、訴訟時には正しい金額で出せば問題なし。
間違った金額で訴状を提出してしまった場合、普通なら事前に「計算違うよ」と連絡が入る・・・と思う。
過去にそういう報告あったし。
ちなみにオレの場合、裁判所が計算した正しい金額で判決が出た。
金額が大きく異なると、訴訟費用の全額被告持ちの部分が、1/xだけ被告持ちと言う判決になるかも。
498名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/27(金) 16:19:21 ID:r0thDEA90
すいません。初心者で解答貰えなかったのでおねがいします。
来週提訴予定なのですが、武富士に平成3〜平成9.9月完済解約
第二平成18.8〜現在、第一、過払い80万、第二、残40万、この場合
一連一体充当主張で行くべきか、相殺で行くべきか迷っています。
解答宜しくお願いします。
499名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/27(金) 16:32:24 ID:zfVN5IYI0
>>498
相殺か別個でいったほうがいい
さすがに9年のブランクはめんどうなことになる
500名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/27(金) 17:23:38 ID:r0thDEA90
>>499
やはり9年の空白は、面倒そうですね。
相殺で提訴します。
ありがとうございました。
501名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/27(金) 17:28:57 ID:kSsPQ0cD0
>>495
ありがとうございます。
502名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/27(金) 17:30:01 ID:jrni5SmRO
>>496

債権が一円もない架空請求業者が、少額訴訟利用する時代だよ
気にしない、気にしない。
10万円の請求が出来る理由考え提訴すればいいだけ。相手が認めれば
例え間違った計算から出た金額でも、その金額での判決が出るよ
503名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/27(金) 19:12:21 ID:i/1axc1dO
大手29.2% 12年間 平均40万くらいの借入れだとおよそでどのくらいの過払いになりますでしょうか?
504名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/27(金) 20:03:56 ID:jrni5SmRO
>>503
それじゃ解らん?が、本音

借り入れ40
残債 40
何時も天井で、しかも利息だけの支払
利率 29.2


この条件での過払い金は、約80万です。
505名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/27(金) 20:16:07 ID:BHbYJsju0
481さん 有難うございます  遅くなりましたが 476デス
実は S58の契約金額 5万円  S60の契約金額28万円(はんぱ おそらく利率変更?)
の間に証拠は無いんですが 完済があるんです
JAから90万借りて 何社か完済しています
三洋の開示履歴で確認すると完済後18日目に再借入しています
完済してすぐにレイクから 借りてくれ と電話があり すぐ借りました
その際 レイクの事務員から(なかが良かった)直ぐには打たないから(パソコン?)
他にすぐ行けば まだ借りれるよと言われたのを 覚えていますので そのあと
三洋で借りた筈です 証拠がありませんが記憶は確かです

証拠を最初から出すと 5万借入後28万借入までずっと利息だけ支払っていた とか
主張された場合(実際28万以降は利息のみ)反論できないので 後出しもありかなと考えましたが
ご意見通り 小細工はやめて 証拠提出 文提でやってみます
5万と28万の間は 私に有利なように推定計算しても 大丈夫ですよね。

506名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/27(金) 20:39:43 ID:jmZ1vmu/0
ご意見お聞かせください。
以前、こちらのスレでお尋ねしたのですが、その後の展開でどうしたらよいのかわからなく
なってしまいましたので、書き込みさせていただきました。
ワールドを地裁に提訴しました。
10年以上前の履歴を出してこないので、やむをえず残高無視の計算書を出しました。
開示された最初より前の借り入れの振込が記載された通帳を持っていますが、
それさえ一番最初かどうかわからないので、出された履歴は借り入れから始まっているの
ですが、その借入の欄の残高を0にして計算しました。
QA本などには、0計算は最初が返済から始まっていますが、私が出した計算書では
最初が借り入れからです。
推定計算もしてみたのですが、過払い金がおよそ70万ほど低くなってしまうので
0計算の方で提出しました。
案の定、地裁の書記官からTELがあり、計算書が合わないと言ってきました。
こちらの意図する所はわかるけど、計算書が合わないのもおかしいので出来れば
きちんとした形にした方がよいのではないかという話でした。(推定計算ということでしょうか)
どうしてもこのままいくというのであれば、あえてとは言わないが・・というニュアンス
でしたが、やはりこれでは皿側の弁にも突っ込まれてしまいますかね?
提訴と同時に文提も申し立てています。
借り入れから始まっているのに、0計算をするのはおかしいのでしょうか?
アドバイスいただけませんでしょうか?
507名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/27(金) 20:54:54 ID:djaOnMgK0
>>505
推定だもの。
証拠を全く無視はできないけど、ある程度は自分に有利な計算をしないと。
相手だって、損得を考えて途中開示しかしないのでしょう。

> 証拠を最初から出すと 5万借入後28万借入までずっと利息だけ支払っていた とか
>主張された場合(実際28万以降は利息のみ)反論できないので 後出しもありかなと考えましたが

もし、相手がそのような主張をしてきたら、相手はそれを立証する責任が出てきます。
そのような場合は、相手に立証させれば良いだけで、自分が立証する必要はないです。
相手は、現在不開示の状態なんだから、H5年以前の履歴を出すわけに行かない状態だし
不開示の期間の細かな主張はしてこないと思うけど。
貴方が立証しないといけないのは、もしS58年からの推定計算をしたならば、
その58年やS60年に取引をしていたという立証だけで十分だと思う。

508名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/27(金) 21:32:27 ID:djaOnMgK0
>>506
残高無視計算の計算自体を理解していないような気がする。
自分の主張する内容くらい、きちんと理解して訴訟しないと。

残高無視計算は、被告が取引履歴を途中からしか開示しないので
正しい過払い金の計算ができず、仕方がないから
開示以前の取引の過払いは一切無視して、開示時点をゼロとして計算した
という主張になるのです。
だから、借入れから始まる計算をするなら、残高は借り入れた金額が
最初の残高になる。
開示された最初の借入れを無視して、ゼロとして計算した場合
開示以前に、最初の借入れ金以上の過払いがあって
最初の借入金をその過払いに充当した結果、ゼロになったという主張になる。
その場合は、自分が無視した借入金がゼロになる根拠を立証しなければならなくなる。

書記官は、主張の内容まで判断をしないので、単に計算書の矛盾を突かれただけだと思う。
でも、書記官が突いてくるということは、当然被告も突いてくると思うし、
その部分が争点になってしまうと思う。

今の状態だと、文提でもその部分が引っかかってくると思うので、最初の借入れを無視して請求したいなら
計算書を作り変えればよいし、自分の立証責任が難しいと思ったら、訴額を減縮するしかないと思う。
509名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/27(金) 21:50:36 ID:BHbYJsju0
507さん 解かりやすい説明 有難うございました
510名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/27(金) 23:20:05 ID:jmZ1vmu/0
>>508
ご丁寧にありがとうございます。
仰ること、よくわかりました。
自信が無いまま提訴してしまいました。
借り入れから始まる計算は、借入額以上の過払いが出てる立証ができないと
難しいということですね。
もう一度、推定計算を勉強しなおしてみます。
511名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/28(土) 00:07:15 ID:Lzcur3uvP
>>510
まだわかっていない悪寒

残高無視で原告に立証責任があるのはそれ以前に取引があったことだけなので推定計算より認められやすいです。
借り入れから始まっても返済から始まっても無視するのは「(引き直せばゼロになるかも知れない)最初の取引以前の残高=借り入れ後の残高−借り入れ額
」です。
あなたの失敗は残高無視計算したことではなく、履歴に載っている最初の借り入れ額を無視したことです。
以上を踏まえてもう一度計算してみ?
512名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/28(土) 01:21:37 ID:a32I5G9vO
>>511
何度もすみません。携帯からなのでID変わってますが。よく理解出来てないです
皿から開示された履歴を約定利率で引き直してみると残が30万も出てしまいます。完済しているのにです。私が持っている不開示分から計算してもです。よく呑み込めてないので、もう一度勉強し直してきます。
513名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/28(土) 01:22:59 ID:cVZF4Ivl0
今日のプロミスの株価転落振りは面白かったな
2ヶ月で価値2/3(1300円↓の3040円)、一時期は10000円超してた時期もあったのになw
514名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/28(土) 02:13:50 ID:TGIPzaFs0
>>512さん
横からですが、業者からの履歴には前歴(不開示分)の残高は出ていなかったんですね?
履歴当初の借入≠残高ですから、借入0にするのは残高0計算ではないんです。
んと、あなたの場合は、推定計算にするべきなのかなと思います。

このまま借入0で提訴した場合、>>508さんの言われた
 >開示された最初の借入れを無視して、ゼロとして計算した場合
 >開示以前に、最初の借入れ金以上の過払いがあって
 >最初の借入金をその過払いに充当した結果、ゼロになったという主張になる。
 >その場合は、自分が無視した借入金がゼロになる根拠を立証しなければならなくなる。
これをしなくてはいけなくなります。
515名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/28(土) 02:32:59 ID:AkFmMkTr0
いや、だから>>506の計算書の問題は
本来の残高0計算ならば、開示された履歴の最初の「借入額」を書かなきゃいけないのに
書いてないってだけの話でしょ。
なんで「借入額」と「取引残高(残元金)」がゴッチャの話になってるんだ?

>QA本などには、0計算は最初が返済から始まっていますが、私が出した計算書では
>最初が借り入れからです。

残高は0でスタート。
最初の取引が借り入れなら借り入れ金額の入力からスタート。
当然、残元金は本とは逆に黒から始まる。

でも、業者が繰り越していた残高は0円で計算してるわけだから
法定利率で計算してる以上、完済していたら間違いなく過払い金は発生してるはず。
唯一つの可能性としては、約定利率の方が低かった、とか。
まぁ、皿だったらまず有り得ない話ですが。

何か、根本的に間違えてませんか?
516名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/28(土) 02:39:02 ID:a32I5G9vO
>>514さん
レスありがとうございます。
皿からの開示された履歴は、借入と返済しか記載されていませんでした。
また今私の手元にも開示されてない借入の記載がある通帳があるのみです。
推定計算するにしても、約定利率で計算してみてもあまりにあわないので。それを無理やり残なしになるように推定計算すればよいのでしょうか?
517名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/28(土) 02:46:16 ID:a32I5G9vO
>>515さん
一列目は借入はなく残高0で、二列目がら借入金を入れるということですか?
また間違えてたらすみません。。
518515:2007/07/28(土) 02:47:34 ID:AkFmMkTr0
>>516
Q&A本の計算ソフトは、取引日と借入と返済が記載されていれば計算できるでしょ?
残高すら記載されてなかったって事なの? ちょっと考えられないんだけど。
どんな履歴書なの?

あと、推定計算は残高0計算には全く関係ないから。

つーか、Q&A本を何度も読み込んだ方が良い。
あと、もう一冊のも買って読む。
>>506のレスを読めば読むほど、過払いの理屈をわかってなくて
テンプレだけで提訴してるように思えてならない。

全履歴開示のない厄介な案件なんだから、
もっと勉強して理論武装しないと裁判危ないよ。
519名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/28(土) 02:53:57 ID:AkFmMkTr0
>>517
1行目から取引年月日と借入金を入力。

なんか、おまいさん、正しく入力してないような気がしてきた('A`)
520名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/28(土) 03:03:43 ID:a32I5G9vO
>>518、519さん
本は二冊買って何度も読みました。裁判もこれで4回目ですが、今までは争点なしの案件でしたので。。
履歴は日付と借入額と弁済額しかのってませんでした。
521名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/28(土) 03:15:50 ID:AkFmMkTr0
>>520
ちょ・・俺よりも経験豊富じゃんか・・・。
この案件だけ弁か司に依頼した方が良いんじゃない?

計算ソフトに2行目から入力なんて有り得ないよ。
そんな使い方、本に書かれてないでしょ?
ちなみにこういう感じに始まると思う。
ttp://www.uploda.org/uporg927472.jpg.html

完済案件で入力を正しくしても最後が残アリになるなら、
その履歴自体が無茶苦茶って事だよ。
その理屈は分かる?
522ボハ:2007/07/28(土) 03:29:48 ID:aia9I16vO
いきなりすいません
4年くらい前にレイクで40万借りて2年前に全額返済ずみなんですが今更過払い請求ってできますか?
523名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/28(土) 03:30:53 ID:cVZF4Ivl0
>>522 できるよ
524名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/28(土) 03:31:01 ID:AkFmMkTr0
ああ、残30万が出るのは約定利率で計算した場合か。
えーい、ややこしい('A`)
それは繰越残高が30万だったって事だよ。
別に不審な点はないじゃんか。

履歴のまま入力すれば良いだけじゃんか。
どう入力した計算書を提出したの?
あなたの書き込みだけだと
計算書の間違いの部分がハッキリ見えてこないよ。

1行目を日付だけ入力して、借入金を入力せずに
2行目を次の取引を入力したって事なの?
525名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/28(土) 03:38:31 ID:AkFmMkTr0
>>520
もう寝るので最後。
さっきUPしたのが残高0計算。
↓が残高を入れた場合の計算。
ttp://www.uploda.org/uporg927506.jpg.html
526名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/28(土) 03:40:26 ID:a32I5G9vO
>>521さん
はい、わかります。先程の二列目がらのというのも有り得ない事とわかってます。
今パソコン使えないので、朝教えていただいたサイト見てみます。ありがとうございます。
私も履歴がおかしいと思っているのです。ここと同じ系列の皿も同様な履歴を出してきています。やはり借入金と弁済額のみの履歴で、且つ不開示分がH1年から5年間もあります。こちらの方はかなりの証拠があるので、推定計算出来ます。400万の案件です。
ワールドのも何とか推定計算してもみます。
いろいろ助言いただきましてありがとうございました。もっと勉強して臨みたいと思います。
527名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/28(土) 06:41:05 ID:LLDssDqw0
月曜日、地裁1回目なのですが、今訴状を確認していると間違いにきずく。
最初50マン借り1ヶ月内に又50マン借りて残元金100マン。
100マン以上は15%だった。計算し直すと35マン少ないよ。
この場合、どないすればいいの..
@1回目を受けてその後、取り下げる。
A1回目後、拡張する。
B最悪このまま、進行する。
と、検討してますがそれぞれ裁判上問題ありますか。
わかる方おおしえてチョ
528名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/28(土) 07:47:04 ID:Q2VuJwO80
推定計算→立証責任は原告
残高0スタート計算→立証責任は被告

だから、裁判進めていく上では残高0スタート計算のほうがやりやすいよ。

残高0スタート計算の考え方は
原告被告ともに争いのない「借入額」と「返済額」をもって計算したということです。
被告の開示した履歴に当初残高があろうがなかろうが、そこは関係ありません。
(ここまでが訴状の請求の原因の考え方です)

次に、被告が当初残高を主張してきた時点で、
「借入額」と「返済額」以外の数字である「当初残高」を用いて原告の数字を否認したという意味となる。
これは、請求の原因への(単純否認ではなく)積極否認となるので被告に立証責任が生じてきます。
被告が立証できない限り、「被告の主張する当初残高」は採用できなくなるので、当初残高は0になるという理屈です。


今問題となってる案件は、当初残高がないので、その数字で計算すれば問題ないはずだけどな。
またその数字で、原告被告にまったく争いがないこととなると思うのだが。
529名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/28(土) 08:09:56 ID:GbFfAR6i0
三洋信販 昭和58年 履歴不開示について このスレ 9番 年寄りからお伺いします

初回 請求   昭和63年利率変更書き換え時から開示(普通のデータ化された計算書)
2回目 請求  昭和58年8月40万借入時から開示(データ化されてはいるが 借入、増額ごとに
       別れ それぞれを1個の取引とした社内伝票のような物 5枚分のコピー)

この5枚のコピーには 融資回数の欄があり それぞれ 3,4,5,6,7.の記入があります
普通に考えれば 3の前に2と1があるはずですが(実際にあり)これを証拠として
3以前の取引を推定で主張した場合 通りますでしょうか?
530名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/28(土) 08:10:25 ID:Q2VuJwO80
追伸


大きな意味で考えると、この部分が残高0の立証となりますよ。

>残高0スタート計算の考え方は
原告被告ともに争いのない「借入額」と「返済額」をもって計算したということです。


加えて言うなら
@原告が一定の損失
A被告が同額の利得
B @とAの因果関係
C被告の利得が法律上の原因に基づかない(不当利得)

取引経過(「借入額」と「返済額」)以外の金銭の交付を主張して
@ABについて積極否認をしている→よって立証責任は被告にある


531名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/28(土) 08:25:18 ID:GbFfAR6i0
529ですが
推定計算は 原告に立証責任 と言うことは
3のまえには 2と1があるはずだ!
これでは 立証したことになりませんね
532名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/28(土) 08:31:18 ID:xmcJK15+0
>>527
私は1回目口頭弁論の中で、拡張申立書を提出しました
2部用意、印紙を貼る

書記官に2日前に聞いたら、「時間もないので
裁判のときに持ってきてもらってもいいですよ」
といわれてたので。
月曜朝、時間があるなら一応書記官に電話。
朝一じゃないと、裁判でいなくなるから午前9時台に。

533名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/28(土) 09:11:12 ID:eDS1A6Q00
>>528
>>506です。
夕べから、訳のわからないこと言ってとお叱りお受けそうですが・・
0計算と推定計算の理屈はわかっているつもりでした。
が、引き直し計算書の最初に借入額30万、返済0、残高0と記しているので
書記官にそれがおかしいと言われた訳です。(下記の通りです)
提出した計算書は
日付     借入額     弁済額      残元金
H7.11.9   300,000                 0
H7.12.28          120,000
H8.1.26           120,000      -120,000
としています。
Q&A本や過去ログなどをみても、0計算の場合は借り入れではなく返済から
始まっているので、当然計算書も最初に借入0、返済○○円、残高-○○円
となっているものばかりです。
それで、最初は0計算は皿が借入額ではなく返済額から始まった履歴を出してきた
場合にしか出来ないものと思っていたのですが、本をよくよく見てみると
「出された履歴については全面的に認め、それ以前はあえて主張せず、借入・返済を
問わず業者が開示してきた最も古い時点から取り引きがあったものとして計算する。
この場合、最も古い取り引き時点における貸付残高は0円として始める事になる。
ただし、これは履歴の開始時点での残高を0円と確定して主張するという事ではなく
開示されている当初の残高(残債務)以外の履歴について、全て認め、その上で開示された
取り引き当初の残高については、業者側が立証すべきだが、その立証がないと言う主張
をすることになる。」
ということであれば、不開示で当初の残高が間違いである事が明らかであれば(こちらにはそれ以前の借入は立証できるので)
開示された当初の残高を0にして計算できると考えたのです。
それを書記官に話すと、理屈はわかるが計算書の数字が繋がっていないので
と言われました。
これ以前のH6年の借入の記入された通帳を持っていますが
それも一番初めかどうかはわかりません。
それで残高無視計算をしたのですが・・
推定計算もしてみましたが、80万も差がでるので、できることなら
0計算でと思っています。

最初が借入で始まる場合は、計算書がおかしいことになるので
やはり残高無視計算は出来ないということでしょうか?
何度もお答えいただいているのに私の理解が出来ていないのかとも思いますので
しつこくて申し訳ありませんが、おかしな点があれば指摘してください。
来週にはまた地裁に返事をしなければなりませんので焦っています。
よろしくお願いします。
長文失礼致しました。

534名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/28(土) 09:17:15 ID:eDS1A6Q00
>>533です。
計算書に書き間違えがありました。
日付     借入額     弁済額      残元金
H7.11.9   300,000                 0
H7.12.28          120,000      (-120,000)
H8.1.26           120,000      (-240,000)
( )内が正解です。
失礼しました。
535名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/28(土) 09:18:49 ID:KLWmw3py0
ゼロ計算で便乗質問です。

アイフルですが、履歴不開示期間が8ヶ月分ほどあります。
初回契約日は電話で問い合わせた際に教えてもらいましたが、
初回の借入額は記録が残ってませんとの回答でした。
ゼロ計算で提訴するにあたって、初回契約日が判明してることは
記入しておいたほうがいいでのでしょうか?

なんせ20年物なので当時の契約書や明細といった証拠となる
ようなものは一切残っていません。

536名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/28(土) 09:49:08 ID:Lzcur3uvP
>>533-534
残高記載のない履歴でゼロスタート計算するなら当初残高を推定することから
始めます。
最初の取引(この場合は借入)を二行目から入力するのは桶
残高記載のない履歴でゼロスタート計算するなら一行目に最初の取引と
同じ日付で推定残高だけを入力します。
借入と返済(=元本+利息)が一対一で対応できるなど、履歴の特徴によって
推定できる場合もありますが、適当に数字を入力して記録のある完済時の残高が
ゼロになる額を探すのもありでしょう。

>>535
>ゼロ計算で提訴するにあたって、初回契約日が判明してることは
>記入しておいたほうがいいでのでしょうか?
ゼロ計算なら書く必要はありません。
履歴の当初残高がゼロでないことが(それ以前に取引がある)証拠ですよ。
537名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/28(土) 09:54:10 ID:Lzcur3uvP
>>533-534
書き忘れ
「約定利率で引き直せば完済日に残が30万残る」事実がポイント

それがゼロ計算で原告が立証しなければいけない
開示期間の前に取引があった事実と、無視した当初残高の額
の証拠になりますよ。
538名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/28(土) 10:00:51 ID:xmcJK15+0
便乗します

セゾンから取引履歴取り寄せました
限度額30万、1997年完済 昭和56年〜平成3年不開示

履歴最初は「履歴短縮28万」で始まっています
引き直しすると残金が28万くらい出てしまいます
天井だったはずなのに、まったく借りてない年もあるし
枠にかなり余裕があるのに
返済遅れたりしていて、信用できません
平成元年の通帳もってます

どう計算したらいいでしょう

539名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/28(土) 10:16:10 ID:eDS1A6Q00
>>535,536
大変参考になるご意見をありがとうございました!
何か光が見えたようです。
私が言いたくても上手く言えなかったのは、まさにそのものでした。
今から完済時の残高が0になる額を探してみます。
本当に感謝です!
540名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/28(土) 10:17:48 ID:GbFfAR6i0
533さん
書記官の言うように理屈は解かりますが 計算書は完全な間違いです
借入30万を素直に認めたうえで それ以前をなるべく有利に推定計算し
不開示に対する慰謝料を請求されるだけでも 通れば損は無いんじゃないでしょうか
出来る限り多く取りたい気持ちは解かりますが 30万の借入、及びその時点での約定残は
契約書で簡単に立証されてしまうと思います
541名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/28(土) 10:24:44 ID:Lzcur3uvP
>>540
約定残があったことはいいんですよ。
それを引き直せばゼロになったかも知れないのですから
542名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/28(土) 10:49:15 ID:eDS1A6Q00
>>540>>541
約定残については、以前弁護士会の有料相談に別件(父の担保債務)で
相談した時にこの件も聞いてみました。
そうすると、確かにこの借入時点の約定残もそれ以前があれば確かな数字では
ないと言われました。
ひとつ不安な点があるのは、解約をしていないということで
今更約定残が残ってたからって証拠を出した時に、あちらの計算間違えでしたと
翻したりされませんよね。まだ請求額が残ってたってことで。

540さんのいうとおり、推定計算、慰謝料も含めてそれも考えてみます。
ありがとうございました。
543名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/28(土) 11:02:28 ID:GbFfAR6i0
541さん
どうしても 0計算にこだわられるなら しかたありませんが

それ以前の証拠の詳細がわかりませんので 何とも言えませんが
お持ちの銀行明細の金額、開示日までの間隔によっては 推定のしかたにより
開示日の残を 0計算以上 マイナスから始める事も可能だとおもいますが
544名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/28(土) 11:15:34 ID:sAR36gBu0
第一契約 終了 本日より10年前完済 契約解除  
第二契約 第一契約より1年から5年以内の再契約で 現在債務有り(天井張り付き)

このような状況で 判決勝ち取った方いらっしゃいます?

他の業者は 元本 元本以上で2回目前後で和解しましたが

GEだけは 弁護士を通じて激しく争ってきます

GEでもし 上記の案件で判決 勝ちとったかたいらっしゃったら
私にとって神ですが・・・

いらっしゃいます???

545名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/28(土) 11:15:46 ID:eDS1A6Q00
>>543
はい、推定計算として開示日がマイナスになるようにも計算してみましたが
手持ちの証拠だけでは借入額が少なく、結果0計算と80万の差がでたのです。
今、いろいろと模索中で確実な方法を取りたいと思っています。
度々のアドバイス恐縮です。
546名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/28(土) 11:24:29 ID:Lzcur3uvP
もちろん、残高ゼロより推定計算が高くなる場合もあります。
立証できるなら正確な推定もいいでしょう。

ですが、履歴を隠す相手に正確な推定など無用では?
本来、推定もゼロスタートも(推定なら天井張り付き前提で)高めの推定より圧力をかけてあなたまたは
後に続く人への「履歴の開示」を
求めるものだと思うのですが

>>531
立証できているのでは?
547名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/28(土) 11:33:57 ID:Lzcur3uvP
>>544
第一取引時効、間隔五年で現在残ありですか

「特段の事情」を探して充当主張でぜひ頑張ってください。

・・・でも予備的主張で相殺は追加しれ>>205
548名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/28(土) 11:46:36 ID:eDS1A6Q00
>>546
相手は、高裁最高裁まで視野に入れると脅しをかけてきました。
履歴請求も10回ほどして、財務局へも通告しまして、その都度履歴を小出しにされました。
なので、できるところまで闘いたいと思っています。

推定計算でこちらに裏付けがあると優位に進められるのかと思い、現実的な数字を入れましたが
例えば、約定金利でも残が合わないくらいの数字を入れても相手弁に突っ込まれないでしょうか?
まあ、あちらが履歴を隠しているのは明白なので、どのような数字を入れても構わないのかも
しれませんが。
この推定計算ははじめての事なので、あーでもないこーでもないと模索思案中です。
このあとに、系列皿の400万推定計算案件が残っているので、まずはここで体験してみて
それをもとに確実な方法で取り返したいと思っています。
今までの裁判では、訴訟費用はおまけしましたが、今回は慰謝料、訴訟費用まで
しっかり請求するつもりです。
549名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/28(土) 11:56:51 ID:GbFfAR6i0
546さん ありがとう   531デス

3からの 履歴を開示した事は 三洋信販が自ら 1と2がある事を認めたと判断し
主張すれば こちらから証拠を出さなくとも 認められると言う事ですか
550名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/28(土) 11:57:52 ID:Lzcur3uvP
>>548
〉例えば、約定金利でも残が合わないくらいの数字を入れても相手弁に突っ込まれないでしょうか?
もちろん立証できるところについてはその前後で調整します。
551名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/28(土) 12:17:29 ID:AkFmMkTr0
>>548
かなり厄介な相手だね。
それだけ履歴を出してこない事実があるなら
弁護士に依頼して、慰謝料も含めて徹底的に争った方が良いと思う。
552名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/28(土) 12:38:41 ID:eDS1A6Q00
>>551
それもずいぶん考えました。
でも、ここ2ヶ月どっぷりと過払い請求に浸かり、やっとここまできたので
出来る所までやってみようと決心しました。
相手は、訴前は5割を譲りませんでしたので、弁に頼んでも和解等されたら
自分でやるのも同じだと思ったのです。
そこまで凄腕の弁に依頼できるかどうかもわからなかったので
というのが現状です。
553名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/28(土) 12:40:49 ID:Lzcur3uvP
>>549さん
取引があったことは認められるでしょう。
問題はその額を通帳、伝票やその後の取引などで主張する方法にあると思われますが
554名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/28(土) 13:59:50 ID:GbFfAR6i0
553さん たびたび有難うございます
証拠は一つも有りませんが 自分なりに推定し提訴したいと思います
提訴後 問題が生じた時は また ご指導 宜しくお願い致します。
555名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/28(土) 14:53:14 ID:SoIej5NE0
裁判上での言葉の用い方がよく分かりませんので、教えてください。
のらりくらりとした被告を相手に、3回目が終わりました。
3回目になってやっと準備書面で10年以前の完済分の時効を主張され、
それに対する反論は書いたのですが(提出はまだ)、
今までの電話交渉も含めての被告の態度に腹が立ち、
提訴の時に含めなかった履歴の3年分の不開示に対して、慰謝料を請求しようと思っております。

過払金の金額は訴状のままで、それとは別に慰謝料を取りたいと思う時、
それは「訴えの拡張」ということになるのですか?
それとも「訴えの一部追加」みたいな表現なのですか。
提訴までに何回も電話で最初の契約から開示しろと請求してきましたが、
そのことだけで長い期間を費やしたので「もういいや」と
三年分の履歴はあきらめての提訴だったのです。
担当にも「三年分あきらめますので早い解決に努めてくれ」と話し、
担当も「わかりました」ということだったのですが、
次回4回目に突入ということになり、どうせここまで長引いたのだから、
不開示の慰謝料を請求しようと思ったのです。

4回目ということや、不開示などの書き込みで、
担当が見ていて特定されると困るので(臆病です)、皿名は今はお許しください。
どなたか教えてくださる方いらっしゃいませんか。
よろしくお願いします。
556偉大なる名無しさん:2007/07/28(土) 15:26:41 ID:pXeBpRAKO
皆さん、今度の選挙には、テレビでお馴染みの朝鮮文化を礼賛して止まず、対テロ戦としてイラク戦争を強力に推進した偉大なる公明党に投票しましょう! お前等みんな馬鹿なんだから、偉大なる公明党に投票してればいいの! 判ったか?
557名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/28(土) 18:03:03 ID:GbFfAR6i0
馬鹿は 共産党
558名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/28(土) 18:45:22 ID:Q2VuJwO80
対プロミスです

今判決届きました。負けました。
争点は時効の援用。提訴時に最後の返済から10年2か月。

控訴するのにいい手段はないですかね?
559名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/28(土) 19:24:54 ID:xqXwdQF9O
>>558

有りますよ

『架空請求事件』
ただし
ハードルはかなり高いですよ

当然当時の物証は必須となります。
560名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/28(土) 19:56:39 ID:Foa0CTn40
>>559
取引履歴で十分で
561名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/28(土) 21:50:52 ID:Lzcur3uvP
>>555
訴えの拡張でググってみれ
562名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/28(土) 23:41:05 ID:FCrXThG50
>>561
おまえ、ほんとヒマだなw
563名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/29(日) 00:03:00 ID:gRGRAezNP
うん
564名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 01:16:55 ID:k2KxFQ6bO
>>558
敗訴ですか・・控訴されるのですね。どちらの裁判所ですか?差し障りがない範囲で教えていただけませんか。
ここのスレのみんなも応援すると思いますので、頑張って勝ち取ってください。
565名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 01:43:43 ID:cuyAOQ6u0
先日、東京簡易裁判所に訴状を提出しました。
その際に、「事情説明書」という用紙を渡され、
後日で良いので記入して提出してくれと言われました。
「事情説明書」には下記の質問が書いてあります。

1.被告は裁判の期日に出席すると思いますか。
2.本件の紛争で被告側と事前に交渉したことがありますか。
3.原告側の誰が被告側の誰と交渉しましたか。
4.被告の言い分はどのようなことですか。
6.あなたはこの裁判の中で話し合いによる解決を希望しますか。
7.その他本件で参考になることがあれば(例えば、証人の有無)記載してください。


記入にあたって気をつけることがあればご意見をおねがいします。

ちなみに、
「満5(支払日までの利息)を支払え+訴訟費用は被告負担」で請求の趣旨を作成してます。
相手の態度次第では、若干の減額であれば譲歩してもいいと思ってます。


よろしくお願いします。
566名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 07:56:00 ID:hxlEtEUV0
>>565
俺の場合ありのまま書いたが、特に問題なかった。
しいて言えば4番の被告言い分の所で脅し文句と
とれる様な所を、強調して書いた。
まあ裁判した時、円滑に裁判が進行する様に事前
調査みたいなものだと思うが
567558:2007/07/29(日) 08:38:28 ID:56TBueki0
558です。

プロミスは答弁書で、時効の援用を主張してきました。

1回目期日に準備書面。
簡単な内容で、札幌高裁の判決をあげ、「不当な架空請求なので除斥期間20年」と主張。
および「そもそも信義則に反する契約なので、消滅時効の援用は信義則に反する」と主張。

1回目期日で結審(被告が出廷もしていないのに)


@上記主張は不法行為に基づく損害賠償請求権の権利行使の期間であって
本件の不当利得返還請求権の時効期間とは適用場面を異にしてるので採用できない。

おそらく、当初、不当利得返還請求の訴訟であるので、請求の原因とかもそうなっている。
これを損害賠償の主張へと変換するのにまずった気がする。知恵求む。


A契約に基づく利息の受領が信義則に反するとは言えない。
また、被告の信義則に反すると認めるに足りる証拠はない。

2行目については、「支払日に遅れると執拗に電話がかかってきた」と陳述書で出したので
それじゃ証拠にならによという意味だと思う。
568558:2007/07/29(日) 08:39:46 ID:56TBueki0
>>564

東京簡裁です。
569名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 10:20:06 ID:YZpQFpnl0
>>558
私も対プロミス第1回を終え、答弁書で各取引は三つの別個独立した契約であり、
第1取引は10年以上経過しているので時効を援用するとの答弁書きました。

第2回に向けて準備書面作成中なんですが、草稿としてこんな感じです。
先人様、同様の答弁書で勝訴された方、できましたら、添削お願いします。

第1 被告の答弁書の「被告の主張」に対し,以下のとおり反論する。

1 1.については否認する。

(1) 被告は,第1取引終了後も当初の会員番号(0000-00000)を廃棄せず,
第2取引,第3取引においても同一の会員番号で管理していたのであるから,
本件各取引終了後も,原告に対する再度の貸付を想定していたといわざるを得ず,
第2取引,第3取引は,当初の契約の延長に過ぎず,別個独立の契約と見ることはできない。

(2) また,平成19年7月19日の最高裁判所第一小法廷判決(平成18(受)1534)において,
「本件各貸付けのような1個の連続した貸付取引においては,当事者は,
一つの貸付けを行う際に,切替え及び貸増しのための次の貸付けを行うことを想定しているのであり,
複数の権利関係が発生するような事態が生ずることを望まないのが通常であることに照らしても,
制限超過部分を元本に充当した結果,過払金が発生した場合には,
その後に発生する新たな借入金債務に充当することを合意しているものと解するのが合理的である。」としている。
従って,仮に本件各取引が別の基本契約であるとしても,その後に発生した新たな借入金債務に充当することを主張する。

(3) 本件各取引は一連のものであるから,不当利得返還請求権の消滅時効は、
過払い金の発生時から個々に進行を始めるのではなく,
少なくとも継続的な取引が完全に終了するなどして,
現実に債務者が不当利得返還請求権を行使することが可能となった時点から進行を始めると解するべきであり,
被告の消滅時効の援用は認められない。

とここまで書いて、激しく疲労してしまいました。
570名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 10:21:05 ID:RKjEIuTM0
きのうは、「残高0計算」の話題で盛り上がったみたいですが、
用語としての意味を正しておきたいと思います。

>>533-534  の計算書は「残高0計算」ではありません。
「かばらい」ならぬ「30万円かっぱらいスタート計算」です。
もしも30万円借りた後の残を「0」だと主張するなら、それは
繰越残高が、−30万円 だと主張することになりますから 
開示時点で既に「30万円の過払い」になっていることを
立証する必要があります。これは「推定計算」です。 
この立証ができるなら良いですが、立証できないものを
請求するのは無茶です。(架空請求かも)
533氏は、80万円の差に拘っておられるようですが、
無茶な計算での請求額との差なんて意味の無い計算です。

私なら533氏に、弁護士に相談することをお勧めします。
代理人の依頼ではなく、法律相談としてです。(有料)
30分もあれば、いっぱい聞けるでしょうし、すぐ答えて
くれます。それこそ「授業料」だと思えば安いものですよ。
571名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 10:24:23 ID:QkKOXBsF0
>>561さん お答えありがとうございます。
昨日の>>555です。お礼が遅くなりました。
訴えの拡張でもぐぐってみたのですが、あまりわかり易くなくて・・・
でも「訴えの拡張」という言い方でいいんですかね。
もう一度ぐぐってみます。ありがとうございました。
572名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 10:30:57 ID:FBLwQLlHO
>>558
最終取引から10年以上経過なら、控訴しても難しい気がする…逆転判決を出した例あるかな。判事が充分に納得出来、且つ新たな証などが無ければ…
573名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 11:03:37 ID:gRGRAezNP
>>572
催促の電話等で信用情報の不利益、一括請求(期限の利益)されると脅されたり
虚偽の説明を受けたとか支払い催促や少額訴訟の通知を受け取ったなどの物的
証拠を積み重ねないと難しいでしょうね。
架空請求で検察に起訴するのはもっと難しいでしょうけど...

不幸にして自殺してしまった人の遺族や破産した人にはぜひ不当利得+損害賠償の
提訴をしていただきたいところです。

あと、不当利得でなく長い間不当な利息の返済を強いられたことに対する損害賠償
なら請求物が違うので厳密には控訴でなく新たな提訴になるかと思われます。
574名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 12:27:50 ID:8vnPEpmq0
573さん   すみませんが 割り込みです 
わたし 3年前三洋から貸金請求訴訟 受けてるんですけど
これは 強力な物的証拠に なりませんかね
このスレ 337 架空請求スレ等でも書込みしましたが 明確なGOサインが
頂けません  出来ましたら あらためて ご意見お願い致します
575名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 12:55:31 ID:5ZaE/1trO
これから二回目用の準備書面作成しますが、
相手は10年の消滅時効の援用と
悪意ではない事を反論してます。
こちらが例としてあげる判例は
相手が出してきた判例より
日付が新しいものでないと駄目なんですか?
576565:2007/07/29(日) 12:56:56 ID:cuyAOQ6u0
>>566さんレスありがとうございます。


>>565の件ですが、
書き込み時間が深夜でしたので、もう一度お願いをさせていただきます。
不利になってしまう書き方、有利になる書き方、等、何か気をつけることがあれば
ご意見をお願いします。
577名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 13:13:18 ID:kt+EaO88O
時効に関しては
時効は時効だからしょうがない
法の定め

悔しかったら
業者から金借りて
5年から15年バックレろ

時効だ!
578名無しさん@お腹い¥い。::2007/07/29(日) 13:23:50 ID:4DI6UZBo0
>>577
同意だね。時効は国会が定立した条文にきちんと書いてあるのだから
他の争点が無い限り、争そっても時間の無駄。
579名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 13:30:45 ID:gRGRAezNP
それは不当利得(≠損害賠償)の消滅時効で

過払い請求してるなら43条も国会が出したことは当然知ってますよね・・・
580名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/29(日) 13:44:50 ID:4DI6UZBo0
>>579
ごめん 言っている意味がわからない
民法典第167条
債権は、十年間行使しないときは、消滅する。
過払い請求権も債権 あの。。過払い返還請求権も不当利得も同一で
不当利得の方が法的には正式名称かと、、、、

43条ってなんの法律?刑法?
581名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 13:54:34 ID:gRGRAezNP
oioi(-_-;)

民法
第724条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び
加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法
行為の時から20年を経過したときも、同様とする。

第167条(債権等の消滅時効)
1 債権は、10年間行使しないときは、消滅する。
2 債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、消滅する。


貸金業の規制等に関する法律
第43条(任意に支払つた場合のみなし弁済)
 貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約に基づき、
債務者が利息として任意に支払つた金銭の額が、同法第1条第1項に定める利
息の制限額を超える場合において、その支払が次の各号に該当するときは、当
該超過部分の支払は、同項の規定にかかわらず、有効な利息の債務の弁済とみ
なす。
582宅配便が届かないので遊びにいけない(-_-;):2007/07/29(日) 14:02:48 ID:gRGRAezNP
不法行為を主張するためにはそれがどんな不法行為であるかを主張する必要がありますがこの場合は架空請求(=詐欺)と言うこと

法務省民事局/督促手続・少額訴訟手続を悪用した架空請求にご注意ください
ttp://www.moj.go.jp/MINJI/minji68.html
>最近,身に覚えのない出会い系サイトの利用料などの支払いを求める架空請求
>について,督促手続や少額訴訟手続を仮装し又は悪用するケースがあるという
>相談・情報が法務省・国民生活センター等に寄せられています。
> 単なる架空請求であれば,身に覚えがない以上請求に応じる必要はありませ
>んが,裁判所の手続を悪用する形で請求してきた場合には,注意を要します。
583名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/29(日) 14:03:58 ID:4DI6UZBo0
>>581
ありがとう
つまり不法行為のみ立証できた場合時効は20年に延びると解釈してよろしいか?
>過払い請求してるなら43条も国会が出したことは当然知ってますよね・
ここが分からない。当たり前の話をなんでしているのだ?

時効は時効。条文通り。
584宅配便が届かないので遊びにいけない(-_-;):2007/07/29(日) 14:06:53 ID:gRGRAezNP
>当たり前の話をなんでしているのだ?
一つの条文(不当利得)だけを見ていると他の条文(損害賠償)の存在を見落としますよ。
貸金業法と利息制限法も同じく
585名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/29(日) 14:11:56 ID:4DI6UZBo0
>>584
ありがとう 貸金業法も利息制限法もまとめて民法だ
その実体法が民法典でまず民法典をみるべきだ。もういい
いずれにせよ、このスレの住民の事案では時効を理由に敗訴
しているのだからもういい。
586名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 15:13:24 ID:/MUQOujV0
>>569
漏れからの意見

(1)について、以下を追加すべし(同質、充当合意の存在主張、(リボ方式前提))。
・第1第2第3取引ともすべてリボ方式であり、同質の取引である。
・原告と被告の取引においては、その実は1つの契約に基づく取引であり、
 支払い方法はリボ方式によるものであった。
 リボ方式においては、既存の債務に新たな借入額を加えた額に応じて
 毎月の支払額が決ることから、個々の貸付は別個のものではなく
 全体として1つの貸付であることから、弁済によって過払い金が発生した場合
 その後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を
 含んでいるものと解される。

(2)について、213をも引用すべし(第1第2第3同質の取引前提)
・貸主と借主との間で基本契約が締結されていない場合、基本契約が締結されているのと
 同様の貸付けが繰り返されており、第1の貸付けの際にも第2の貸付けが想定されていたのであれば
 第1貸付けに対する弁済より発生した過払金は、第2の貸付けに係る債務の弁済に充当されるものと
 解すべきである (最高裁平成18年(受)1187)

後、再度の貸付想定を別項目で更に強調した方がいいかも。
587569:2007/07/29(日) 15:35:30 ID:YZpQFpnl0
>>586
ありがとうございます!
早速引用しつつ、盛り込みます。
最後のほうに消滅時効の排斥された判例をいくつかつけてみようかとも思います。
588名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 15:40:38 ID:FBLwQLlHO
判例の引用・添付は、自分の事案に類似している事を確認してからでないと、その効き目(判事がなるほどと思う事)が無いから、熟読して理解して使うようにね!
589569:2007/07/29(日) 16:30:44 ID:YZpQFpnl0
>>588
はい!気を付けます。
590名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/29(日) 22:25:35 ID:Z6XcsINrO
公正証書→調停→過払い金請求は個人では難しいですか?弁か司に依頼したほうがいいですか?
591名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/29(日) 22:27:53 ID:MIf63y9s0
民主大勝でサラ金が息を吹き返したりしねーだろうな
592名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/29(日) 22:31:27 ID:WH6JoDiNO
>>591
どうやって?
593名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/29(日) 22:39:44 ID:TAumrBhA0
朝鮮大好きミンスだからなー
594名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/29(日) 22:46:07 ID:+ooY9Qqc0
参議院選で民主党が大勝のようですが、
グレーゾーン撤廃がなくなったりしませんよね?
595名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/29(日) 22:52:21 ID:VwjDX8Wz0
自民党が勝てばグレーゾーン撤廃というか2〜3年後に上限金利の見直し(引き上げになっていたと思うよ
596名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/29(日) 22:58:01 ID:TAumrBhA0
でもミンスが勝てばパチンコ合法化だお('A`)
597名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/29(日) 23:00:59 ID:gRGRAezNP
パチを合法化したのもブラック(グレー)ゾーンを作ったのも自民党じゃまいか
でも、ミンスにも多いよね。
598名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/30(月) 02:04:28 ID:3OXJBoeD0
訴訟まで行っても良いけど三和ファイナンスから勝ち取った人居ませんか?
599名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/30(月) 02:55:55 ID:fa/1I1qLO
GEとの懸案なんですが契約した時が未成年でこれは 民法第5条の未成年の行為能力で不法行為で認められるでしょうか?
600名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/30(月) 03:53:22 ID:W3IE1Yxw0
>>598
判決もらい過払い金回収しました。
履歴全て出させるのに約2ヶ月(しかし97年以前は無し、しかも
3回に分け小出しに出してくる始末)
引きなおし後即提訴、1回目武富士同様、次回おってとの
事で2回目裁判の日決まるが、三和から裁判所に延期の
申し立てで2回目1ヵ月後、みなし・悪意・分断などなど
で3回目日にち決まり3回目のち2週間後結審・判決(勝訴)
そのまた2週間後判決確定を確認し三和に請求書送る。
数日後三和からTELがあって分割にしてくれと言われたが
断った。その際しつこいので「強制執行かけますよ」と
言ってものらりくらりしていたので
ここで切れて「あたたの所から勝訴判決もらうより強制執行
の方が簡単ですよ。なんなら振込み口座知っているので
かけてあげましょうか?」というと担当が、びびって
「すぐ電話掛けなおします。」との事
待つ事10分別の人から電話がきて2週間後判決通り支払います
(一括)で終了。
過払い金が振り込まれるまで履歴請求から約8ヶ月
私の中で一番たちの悪い皿でしたが、頑張れば何とか
なります。)ちなみに過払い金は、利息込みで120万円でした。
601名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/30(月) 04:31:54 ID:K6rYUigEO
経団連に衝撃!「政権への過度の肩入れは見直さざるを得ないだろう」
http://news23.2ch.net/test/read.cgi/news/1185735215/
602名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/30(月) 07:17:50 ID:78bZESCn0
600   おつかれさん
2週間後支払う?  せいぜい3日まで!
過去の経過を見れば 判決確定後 三和に対して譲歩する必要は無かったと思う
確定後 直ぐに期限指定の請求書を発送し 未入金なら期限翌日には口座を解約
三和からの接触はあっても無視し強制執行
素人考え、他人事ではあるが そこまでやってほしかった
603名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/30(月) 07:35:42 ID:4eClKWZsP
>>599
成人後一度でも返済すれば追認したことになってしまいます。
604名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/30(月) 08:22:39 ID:BHhhYOX30
>>603
おまえ、ほんとヒマだなw
605名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/30(月) 08:24:04 ID:BHhhYOX30
>>603
しかも、表面上のツルツルすべったことばっかり書いて
なんのリアリティもないしなw
606名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/30(月) 08:35:18 ID:OqbXjyR8O
600だか今度は携帯から
確かに早い方が良かったかもしれないが、強制執行するにしても口で言うは簡単だが訴訟して判決取るより労力がいる。
やっと8ヵ月掛けて判決もらい、少し位の支払い期日の違いで判決文持って執行手続きなんてするのは、うんざりだったので
しかも強制執行するにしても金が、掛かるし2週間間待って支払われるより時間がかかるので
まあ皿から個人ではなく個人から支払う意志のある皿に対して強制執行掛けた人がいたら相当の恨みがあるか、おかしい人だと思うが・・・
607名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/30(月) 09:07:05 ID:4eClKWZsP
>>606
執行やったことないでしょ。
本社か支店が近所にあって嫌がらせの動産執行なら窓口に行って書式に記入するだけ
執行費用分も執行してくれますよ。
608名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/30(月) 09:08:48 ID:I7xbVRmr0
考えすぎかもしれないが…
過払い請求のやつは早く動け
今回の参院選の結果は決してプラスにはならない気がする
609名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/30(月) 09:11:47 ID:4eClKWZsP
>>606
でもまあ強制執行は脅しに使うもので実際にやるものじゃないね。(振り込ませるのが一番)

GJ
610名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/30(月) 10:03:36 ID:78bZESCn0
600さん  602ですが私の願望です

もし あなたの立場なら同じようにしてたかも
でも 607の意見も気になる 経験者か?
611名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/30(月) 11:44:51 ID:jcwfo6ZEO
同一会社、別カードの片方が時効なので、相殺を主張しようと思っています。
別カード並列取引の場合の相殺方法なんですが、
時効分カードの最終取引までの過払いが40万だったとすると、
時効分カードの最終取引以降にもう一方のカード分で5万、10万とか借りて行ってた場合、
それが40万に達するまで相殺出来ると考えていいんでしょうか?
612名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/30(月) 11:53:59 ID:GBP3e8Wr0
611
5万が受働債権で
自働債権35万分は時効消滅でないか?
相殺適状時、の意味と、じゃあ具体的に何時なのか
が俺もわからんが
エロいしと教えちくり
613名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/30(月) 12:28:00 ID:J9Z3NnKiO
公正証書作成前の過払いは無効なんですか?
614名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/30(月) 12:42:49 ID:oeIQCw74O
>>613
無効じゃない
615名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/30(月) 13:01:56 ID:4eClKWZsP
>>611-612
リボ契約なら追加借り入れのたびに何度も相殺適状がありますよ>>205

>>610
相手は皿じゃなく親を騙した不動産屋でした。
執行当日、ほとんどの備品はすべて運送会社の倉庫に移されていたため対象にならなかったそうです。
残されていたのは応接セットやテレビなど十万ほどでした。
(それでも執行費用は回収できましたが)
執行官に伺ったところ、それらは信販で支払い中だったとか
強制執行妨害で告発しなかったのは
まだ私が甘(若)かったからでしょうね、(その当時それは執行官がやってくれるものだと思っていたりw)
その数ヵ月後、相手が警察にマークされあちこちから請求されはじめたと聞きましたが、その頃は自分の仕事が忙しくて手が回らなくなった後でした。

・・・結局言いたいのは
相手が営業中である限り、執行する方がおかしいんじゃなく、させる方がまともじゃないんですよ


616名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/30(月) 13:02:37 ID:J9Z3NnKiO
ありがとうございます。
617名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/30(月) 13:49:31 ID:lO6dCgbo0
>>608 考え杉じゃなくて、ID:I7xbVRmr0の頭が悪いだけだと思われ
サラ金寄り政策を進めてきた自民党安倍内閣に打撃を与えてたのは大きい。
全国貸金業政治連盟(全政連)支援候補者の当落
金田 勝年  自民・秋田  落選 !
愛知 治郎  自民・宮城  当選
森下 博之  自民・比例  落選 !
福本 亜細亜 自民・比例  落選 ! しかも、選挙違反!

近く予定される内閣改造で、サラ金議員が内閣に入らないか、しっかり見ましょう。
また、民事法定利率の2009年引下げ提案も自民党は準備しています。しっかり監視しましょう。
618名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/30(月) 17:43:23 ID:NI9FBNye0
CFJ来月5回目で
その後たぶん判決だと思います

争点は譲渡案件で途中からの開示の為ゼロスタート計算(こちらには証拠なし)
文書提出命令には持ってないので出せない
裁判に被告はいままで4回とも欠席で
十年前の過払い時効を主張
取引の中断なし案件なのでこれといった争点は見つからないのだけど

7月17日の最高裁判決後はもう被告からは何も反論しないと言ってきてます

和解に応じず、判決を待つCFJの意図って何でしょう?
当然判決に納得がいかなければこちらは上告予定ですが
こちらの完全勝利の場合CFJが上告する可能性って高いでしょうか?

619611:2007/07/30(月) 17:59:46 ID:jcwfo6ZEO
レスいただいた方々ありがとうございます。
契約書が手元にないのでリボ契約かどうか分かりません。
ちなみにクレジットカードなんですが、通常クレカはリボ契約なんでしょうか?
620名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/30(月) 18:14:40 ID:glJtTEXt0
>>618
上告ってすげー。次は最高裁?

まだ提訴前の俺の案件と全く同じような内容だ。
判決まで6回もかかるのか・・・。
ちなみに最初に契約した会社はどこでしたか?
621名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/30(月) 19:07:05 ID:78bZESCn0
618  620 私も提訴前 類似案件

初回契約 エサカ  S63ディックと合併
履歴途中開示 S63から  H11年完済案件 S63以前 無い 
S62 借入、返済 S59完済(借入時 前回取引59年の記載) 証拠あり(エサカ)
春頃 62年借入時からの計算書で 満+利(59年完済分放棄)で訴前請求したが
低額提示の為 和解不成立(140に対し40) 提訴決定
0計算での訴訟も考えておりますが この場合 59年完済、62年借入、返済の手持資料が
ある事をCFJに 告げておりますが 0計算に対して反論された時は提出義務がありますか?
もしかして CFJが文提を申請するとか?
証拠を元に推定計算で提訴したほうが 安全でしょうか
622名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/30(月) 19:16:31 ID:k0VzBtU70

ちょっと待て、裁判に被告が4回も欠席しているなら、簡裁案件だろう?
被告から反論が無ければ、上訴しての裁判は無いだろう。
623名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/30(月) 21:12:17 ID:NI9FBNye0
>>622
地裁案件
提訴後文書提出命令の申し立てをしたのが
一回目の直前だったので
それに対する反論があるかもしれないし
何らかの証拠を提出してくるかもしれないということで
裁判官がじっくりやってくれた感じです

まぁこちらは利息が(゚д゚)ウマーでよかったです


>>621
自分は推定だとこちらが立証しなければならなくなるので
ゼロスタートのほうがいいと思ったのです
CFJが無いと言ってきたときに、手持ちの資料を証拠で出せばいいのでないでしょうか
推定の方がゼロスタートより大幅に訴額が高くなるなら推定ですかね
でも、ほんと裁判官によりますけど
624名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/30(月) 22:22:23 ID:4eClKWZsP
>>619
リボ契約は包括契約(限度額の範囲内で何度でも追加借入ができる契約)の一種です。
相殺についてはこのスレを「相殺」で検索して良く勉強汁

>>618
CFJ的に、この期に及んで目新しい争点も無い下級審の裁判例などいくら増えても
構わないでFA?
625名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/30(月) 22:53:56 ID:wC4dLAni0
武富士との取引。第一取引は完済・解約、1年後再契約し現在残ありで提訴中。
武富士から電話があり、第一取引は時効で消滅、第2取引分だけならすく払うとのこと。
次回期日で相殺を主張しようと思っています。
民法508条(時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適する状態になっていた場合は
その債権者は相殺をすることが出来る)
に明示されているのですが、認められないことってあるのでしょうか?
626名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/30(月) 23:32:25 ID:Jf93Sc1j0
>>625
解約したなら判決は分が悪いよ
627名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/30(月) 23:37:46 ID:4eClKWZsP
>>625
残債を残している限り最高裁判決が使えます。
>>205のリンク先を良く読んで勉強汁
628名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/30(月) 23:37:59 ID:2jT8Tps80
>>626
不当利得が、民法508条が言うところの「債権」に該当するのか?が微妙なんでしょうね。
皿相手のこの手の裁判では多分皿の勝ちが多いと思う。
629名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/30(月) 23:44:54 ID:4eClKWZsP
213の判例も相殺が使えると言ってますよ。
630名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/31(火) 00:02:36 ID:4jpT87xx0
慶応大学小林節
http://www.sankei.co.jp/ronsetsu/seiron/070730/srn070730000.htm
 
サラ金の犬
631名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/31(火) 00:08:19 ID:Hqtipi1pP
ってか酸刑が犬でしょ。

と言うことで藻休みZzz
632名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/31(火) 00:14:12 ID:5Ns6LGMQ0
>>631
おまえ、ほんとヒマだなw
633名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/31(火) 00:20:21 ID:Hqtipi1pP
    (\        /)
    (\\     //)
    (\\\  ///)
/ ̄ ̄    ∧Ω∧    ̄ ̄\    / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
(/// ̄  ( ´∀`) ̄\\\)  <   藻前モナーw
   ( \) ⊂   つ(/  ).. \_________
    \\) │││ (//
     \) (_)__) (/

じゃあ、ほんとお休みノ
634名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/31(火) 04:24:51 ID:A5vsTtJgO
ちょっとお聞きしたいのですが、質屋でかなり高い金利で2年間払っていました。
質屋の場合も過払い請求できるのでしょうか?
635名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/31(火) 05:03:26 ID:X5bRe965O
>>625
7.20大分地裁判決では、消滅時効を認めている
636名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/31(火) 05:21:12 ID:AbFxfInnO
約10年、皿に40借りてまして先月一括返済しました。過払い請求って残無いと駄目なんですか!?今からでも請求できますか!?詳しい方教えて下さい!
637名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/31(火) 05:34:29 ID:gxVgi28u0
>>636
できます。詳しくは初心者スレ読んで
638名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/31(火) 09:14:07 ID:cIlUXUAL0
>>630
この小林節て、大学教授のくせに、判決文を読んでコメントしたのかな?

自らの不勉強を露呈している。
639名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/31(火) 09:23:41 ID:PTQSRBus0
教授職から認定弁?になったシトなの?
司法試験組ではないんか。。
なんかググると色々出てくる
良くも悪しくも。。
640名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/31(火) 09:34:21 ID:TS5NBOvk0
>>630
これは酷い
641名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/31(火) 09:42:47 ID:zMkw/LDd0
>>630
弁護士なら法廷で判決勝ち取ればいいじゃない
CFJの弁護やってやれよwwww
642名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/31(火) 09:51:17 ID:1fU53exE0
よしのりと同じ匂いがする(゜д゜ゞ
643名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/31(火) 14:02:39 ID:bf+lIGIf0
つまり・・・法律よりも借金の本質の方が大事だというワケね。
ってか、自ら貸金業法43条1項が要求している条件を整えられていればって言っているのに、
なんでその後の論調になるんだろう・・・



                                           ・・・考えるまでもないか。
644名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/31(火) 14:42:26 ID:zToVvg8D0
サン優ファイナンス
4月末に訴訟起こして、今月27日に簡裁で2回目が終了。
2回目前日に訴外での和解希望があって、8月13日入金条件でこれから和解書を交わすところです。
ところが本日情報センターで信用情報を確認したら、訴訟を起こした後の5/21にブラック(延滞)情報を載せてやがった。
どうしたらいいでしょう?
645名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/31(火) 15:36:09 ID:zToVvg8D0
644です
サン優ファイナンス
和解を提案してきた担当者と話したところ、本社から和解案の稟議をけられたそうです。
元本+5%から1万数千円引いてやろうとしたのにです。
判決上等みたいです。
646名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/31(火) 16:21:24 ID:WbuM+wFP0
>>634
質屋は無理。
質屋の上限利率は年利109.5%

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B3%AA%E5%B1%8B
647名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/31(火) 20:40:19 ID:43AXVNxx0
今日の朝日新聞2面

    よ う や く き た か  ってとこかな。
648名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/31(火) 20:47:58 ID:c0TJMXNj0
>>647
kwsk
649名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/31(火) 21:10:42 ID:43AXVNxx0
>>648
●見出しがこれ
       ↓
=ニュースがわからん=
{貸金業者からお金が取り戻せるの}〜灰色金利で不当に払わされた分〜

●本文は
・グレーゾーン金利と過払い金についての基本的解説。
・最高裁がグレーゾーン金利に対し厳しい判決(無効判決)を出したことから
過払い金が確実に取り戻せる。
・また、最近の最高裁判決では過払い金が発生した時点から
年利5%の利息を付けて取り戻せるとした。
・09年末でグレーゾーン金利は廃止。


入門スレの見出しのような内容だった。
650名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/31(火) 21:20:04 ID:PTQSRBus0
グレ−過払い、その額10兆
651名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/31(火) 23:03:56 ID:Hqtipi1pP
長かったね。
でも、読売や産経がそんな記事を載せることは永遠にないよw
652名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/31(火) 23:13:57 ID:sX1Yhp7x0
朝日なんかの全国紙よりスポーツ新聞や競馬新聞、
パチスロ雑誌とかに載せたほうが効果あるんじゃねーの?
653名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/31(火) 23:19:44 ID:Hqtipi1pP
朝日はいいけど、スポーツ新聞のそれは
自 殺 行 為
654名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/31(火) 23:22:15 ID:hp5knX2K0
すみませんが、教えてください。

アイフル
@ H6.11(契約)→H13.6(解約)
A H14.6(再契約)→H17.11(解約)

@とAを一連一体の取引と考えて過払い金を計算し、過払い請求すると
アイフルは別契約で一連一体ではないと主張して争点になると言うことは、
最初から@とAを別契約と考えて、それぞれの過払い金を計算して@とAの合計額を
過払い金請求すればアイフルもある程度素直に和解に応じてくれるのでしょうか?

あと、一連一体として提訴をした場合、もし判決でその主張が認められなかった場合の
ケースとして、別契約としての減額だけなら良いのですが、@の取引で発生した過払い金も
無効と言う判決が出てしまったりするのでしょうか?
655名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/31(火) 23:25:40 ID:Hqtipi1pP
>>654
>過払い金請求すればアイフルもある程度素直に和解に応じてくれるのでしょうか?
舐められて長引くだけな悪寒
なぜベストを尽くさないんだ?

>無効と言う判決が出てしまったりするのでしょうか?
んなこたーない
656名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/31(火) 23:34:47 ID:vEbvpdrgO
>>654
1年間は接着した期間ではないのか?
諦めるな
657名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/31(火) 23:43:54 ID:+Ugeuosn0
>>654
俺のもアイフルは解約・再契約案件だけど、この手は徹底的に争う姿勢のようです。
口頭弁論後に和解交渉してみたけど、勝った事件も多数あるので争いますだと・・・
担当者にもよるんでしょうけど。

他の皿も同じような事案だったけど、和解交渉の途中で「解約分は時効援用とか言うの?」と聞いてみても
「そこまでは言いませんよ・・・」って感じだったんですけどね。

裁判続きますんで、頑張ります
658名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/31(火) 23:45:20 ID:F6f5Lrnz0
>>655
おまえ、ほんとヒマだなw

659名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/31(火) 23:57:28 ID:0xc+cXueO
>>653
今日の東スポの13面に法律事務所の広告だが、
デカデカと「債務整理で借金を見直し」の文字が踊る
過払いとは書かれていないが、利限法やそれによる引き直しの説明もある
660654:2007/08/01(水) 00:01:59 ID:Flu9qy0D0
>>655
>>656
>>657 回答ありがとうございます。

アイフルの取引履歴を送付してもらったら、
“本計算書は取引の一連を記載してありますが、取引の一連性・契約の
同一性を認めたものではありません”などという案内が添付されてました。
“ここは争いますよ”と暗にほのめかしています。

661名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/01(水) 00:37:32 ID:U/bywJSRO
すいません
急ぎなんですけど誰かお願いします!


平成10年9月完済!その後後、3ヶ月後に再契約して契約番号と支店も変わってますが、その平成10年9月までの過払いは、すんなり回収できますか?平成8年からの契約で7万ほど過払いが発生しているので・・時効も絡んでますので厳しいかと思うのですが・・

あまり裁判がもつれるようなら 平成10年〜15年契約分.(約50万)だけ訴訟しようと思っています!

これだと、すんなり和解出来そうで

明日、訴状提出したいので迷ってます!

お願いします
662名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/01(水) 00:51:52 ID:U/bywJSRO
↑は武富士です!再契約の期間が三ヶ月と短いのですが支店と契約番号が変われば一連一体は難しいですよね?
663名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/01(水) 01:00:08 ID:aPQljEIy0
>>661

なにお焦っているのか良くわからないけど
H10.9月完済ということは、H20年9月に時効ですよね。
時効前の過払いをなぜ捨てるようなことを考えるのか不思議です。

提訴するなら、第1取引も一緒に過払い請求するべきです。

たった3ヶ月の分断なら、一連一体を主張しても可能だと思うけど
どうしても、一連一体での争いを避けたければ、別契約と認めたうえで
別計算にして、2つの取引を合算して提訴したら?
別計算で計算したとしても、H10年から今までの5%利息は付くわけだし
当然充当で一連一体の計算した金額と差ほど変わらないような気がする。
664名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/01(水) 01:10:37 ID:l0FLLvY4P
>>661
とにかくもちつけ
完済は関係ない
解約もしてないんじゃ「再契約」でわなく「増枠」です。
分断を主張されたら解約の証拠を出せと

ほんとに何を焦っているんでしょ・・・
665名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/01(水) 01:23:03 ID:oLEkQ5NV0
7/10簡易裁判所→ア○ム提訴(約定残50万/過払い130万利息25万)→第一回公判9/5予定→昨日ア○ムより電話有
→過払い金のみ7割和解案提示→拒否/利息無しの過払金元金、8/20支払で提示→拒否→8/13迄支払う旨の連絡有
//利息30万が無くなりますけど夏休みでお金を使うのでOKしようと思いますがどうでしょう?
利息(5%)、まで返金してもらうのに、一般的にどのくらいの期間がかかりますか?
宜しくお願い致します。
666名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/01(水) 01:28:47 ID:U/bywJSRO
>>663

ありがとうございます!
別契約と認めた上で
2つの過失払い合計して提訴できるのですか?

その場合は訴状は二枚提出になるのでしょうか?

契約が別と言う事で

あと 焦っているのは、仕事の都合で明日を逃すと当分、訴状出す日がなくなるので・・

またアドバイスお願いします!


667名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/01(水) 01:29:20 ID:l0FLLvY4P
>>665
その質問は
「今嫁といたしている最中なのですが中出ししても良いですか?」
と聞かれているようなものです

あなたにとっての30万円の価値によります。
あと、いつ振り込まれるかは相手に聞かなきゃ
668名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/01(水) 01:31:07 ID:9cNI9sIa0
>>665
アトムは分からん
669名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/01(水) 01:34:58 ID:l0FLLvY4P
>>666
時効は一年も先の話だし解約もしてないようだし

一連一体と別契約がごっちゃになっているようです。
一つの契約として一連一体(一つの計算書)で作り直しましょう。
話はそれからです。

解約して無いなら契約は別じゃないでしょ?
もう一度もちついて良く考えた方が
670名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/01(水) 01:36:53 ID:oLEkQ5NV0
>>667 わかりづらくてすみません   8月13日はアコムより過払金130万が振込れる日です
671名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/01(水) 01:39:18 ID:z5xq/8Md0
>>669

「もちつけ」「・・・しれ(汁)」「・・・希ガス」

いくらここが2ちゃんでも、もう少し普通語でやりませんか?

672名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/01(水) 01:41:47 ID:U/bywJSRO
>>664
ありがとうございます!
完済と書きましたが履歴を見ると契約番号と支店が変わっているので解約ではないのでしょうか?
昔の事で記憶があいまいでして・・

それと、取り合えず平成10年12月〜平成15年まで分の(約50万)を提訴して

平成8年〜10年9月分を後日、提訴と言うのは可能ですか?

私、実は特定調停中でしてなるべく急ぎでお金が必要でして・・

お願いします。
673名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/01(水) 01:45:20 ID:l0FLLvY4P
>>672
違う支店で増枠すれば契約番号は変わりますよ。

一体で提訴して相手の反応を見てから分轄すれば充分でしょ?
急ぎで必要なのは分かりますが、その金額をまた貯金するための先の苦労も考えた
方が(まぁ、私のお金のことではありませんがね...)
674名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/01(水) 01:46:40 ID:9cNI9sIa0
>>670
アコムなら経験で
争点が特に無ければ1回目以降、満5和解を
向こうから言ってくる可能性大
9/5が1回目なら早くて3週間後位(俺の場合)
まあ30万円位要らず、金が早急に必要なら
良いのでは
あなた次第
675名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/01(水) 01:55:45 ID:z5xq/8Md0
>>673

>違う支店で増枠すれば契約番号は変わりますよ。

↑実体験ですが、アコム、レイク(GE)、武富士、アイク(CFJ)、三洋信販は変わりませんよ。
676名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/01(水) 01:56:52 ID:oLEkQ5NV0
>>670  ありがとうございます。 今日1日よく考えてみます
677名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/01(水) 01:56:57 ID:l0FLLvY4P
>>671
悪いが、それには応じられない。
2ちゃん初心者の多い初心者スレでならともかく
678名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/01(水) 02:03:13 ID:z5xq/8Md0
>>670

>>674に補足
争点がなければ、アコムは答弁書で訴額での和解上申をし1回目は欠席。
判事から「これで和解する?」と聞かれるので
「いいや、利息まで入れた155万じゃないと和解しません」とハッキリ言いましょう。
私の場合、判事が「じゃあその金額でこちらからアコムに電話しておくから、あなたからも和解交渉をしてみて下さい」で
1回目の何日か後にアコムから、こちらの希望額で和解する旨の電話がありました。
支払日は、そこから約1ヶ月後。
679名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/01(水) 02:04:24 ID:oLEkQ5NV0
>>674  ありがとうございます。 今日1日よく考えてみます
680名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/01(水) 02:07:18 ID:Jph3ioHt0
>>672
>平成8年〜10年9月分を後日、提訴と言うのは可能ですか?

平成10年12月〜平成15年まで分を和解してしまうと難しいかもよ。
和解書には「他には債権債務の存在しないことを互いに確認」みたいな文章が
入ることが多いと思うので、その後また請求すると、もめるんじゃないかな。
判決もらうならたぶん大丈夫だと思うけど、判決もらうまでやると多少時間かかるよ。
681名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/01(水) 02:16:53 ID:U/bywJSRO
>>680
ありがとうございます!
では、平成10年以前の(約七万)を諦めて!

額の大きい (約50万)を提訴すれば、事は争点もなくスムーズに和解できますかね?


今の僕にとっては7万は痛いですけど・・諦めます!
682名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/01(水) 02:24:39 ID:aPQljEIy0
>>666>>672

>別契約と認めた上で
>2つの過失払い合計して提訴できるのですか?
>その場合は訴状は二枚提出になるのでしょうか?

同一相手ですから当然1つの訴状で提訴です。

本来なら、たった3ヶ月の分断ですし、一連一体を主張して提訴するべきだと思います。

この契約が、別契約か包括契約かの争いが始まる前から、
別契約として負け(別契約)を必要は無いと思うのですが
何だかお急ぎのようだったので、早期解決を望むなら、
争点となりそうなものをわざと外して提訴しても良いのかなと思いました。

別契約として計算して提訴する場合、
第1取引分(H8年〜H10年9月までの過払い金+提訴日までの5%利息)と
第2取引分(H10年12月(かな?)〜H15年までの過払い金+提訴日までの5%利息を計算し
第1取引+第2取引の金額を訴えの金額として訴状を書けばいいですよ。


> 今の僕にとっては7万は痛いですけど・・諦めます!

もう1度じっくり考えて見ませんか?
貴方にとって、7万は、そんな程度のお金なのでしょうか?
ちなみに、H10.9の過払い金7万円は、本日現在5%の利息が約3万円付加されて
約10万の過払いになっています。

683名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/01(水) 02:26:51 ID:aPQljEIy0
>>682
すみません。書き損じです。

>別契約として負け(別契約)を必要は無いと思うのですが
別契約として負けを主張する必要はないと思うのですが
684名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/01(水) 03:22:19 ID:U/bywJSRO
>>682
アドバイス本当に、ありがとうございます!

実際の所かなり迷ってます。

しかしネット等を見ていますと、僕のような案件はサラ側もかなり抵抗するみたいな事を書かれてますし。
他に債務が3社、250ありまして・・
特定調停を申し立て中です。

他にプロミスも過払いが同じような感じで契約番号違いの物がありまして・・
どうしたらと迷ってます。他に250の債務さえなければ、腰を据えて頑張りたいのですが・・

仕方ないですね。
685名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/01(水) 03:31:30 ID:L4mKRGEs0
業者は請求額が少ない客に優先して返しているわけじゃありません。

あなたの請求金額は目的でもあり武器でもあります。
何もしないうちからそれを捨てたらいったいどうやって交渉するんですか?
686名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/01(水) 03:32:00 ID:AHPR9X9x0
>>684
>僕のような案件はサラ側もかなり抵抗する
この点を利用するって言う考え方はどうですか、
サラが一連一体の反論をしてきたら
「この点は譲歩する代わりに早期解決を望む」
みたいな交渉のカードとして利用出来ますよ。
687名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/01(水) 03:42:15 ID:aPQljEIy0
>>684

特別調停中なら、尚のこと第1取引を諦めるのは勿体無いと思う。

早期解決を望むなら、何度も書いているように、
争点を避けて別契約と認めた上で、第1取引と第2取引を合算して
訴訟を提起したらいいのでは?

そのやり方が、>>682に書いた、別契約として計算して提訴する場合です。

H8年〜H10年の取引は、武は開示してくれたのでしょう?

開示を拒んでいるなら話は別だけど、
開示してくれたと言うことは、武はその取引を認めているわけだし
どこにも争点になる要因が無いと思いますよ。

第1取引の過払いもきちんと取り返すべきです。
その過払い金は、調停後の返済資金なんでしょう。

頑張って欲しいと思います。
688名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/01(水) 07:22:23 ID:Jph3ioHt0
>>681
>>684
ありゃ、あきらめちゃうのはもったいないと思うよ?
急いでいるみたいだけど、別々にやるとかえって難しいかもってことが言いたかった。
っていうか一連一体を主張しないで別計算したやつを合計するのなら、
皆さんおっしゃってる通り争点が無いんだから、
和解して振り込まれるまでにかかる期間はそんなにかわらないと思うよ?
いらないなら交渉の条件で値引きしてもいいし、合計額の1割引とかだって充分だし、
むしろその方がスムーズに進むような気がするけどな。
689名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/01(水) 07:55:52 ID:8OElJXjKO
俺は小林節先生の主張は正しいと思う。
借主が同意して契約したんだから…


無理だw
釣りエサにもならんw
690名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/01(水) 08:19:52 ID:H/1KjGD30
>>689
俺は最高裁の判断が正しいと思う。
法の番人の最高機関が下した判断だから。
691名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/01(水) 08:34:46 ID:KVQbs6So0
>>689
食いついたみたいですよ
692名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/01(水) 08:40:08 ID:fg+CMBiX0
>>690
最高裁は「みなし弁済」なんかを立法した国会に怒っているんだと思うな。
693名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/01(水) 11:25:12 ID:wvsyryZS0
アコム 149億円の申告漏れ
8月1日8時2分配信 産経新聞
消費者金融大手のアコムは31日、東京国税局の税務調査受けて平成18年3月期
までの2年間で約149億円の申告漏れを指摘されたと発表した。追徴税額(更正
処分)は過少申告加算税などを含め約49億円。同社はすでに納付を済ませたが、
不服申し立てを検討している。
同社によると、利息の返還を求められた訴訟で敗訴したり、同じような訴えを顧客
から受けて和解に応じるなどした際、放棄した元本を過去の焦げ付き実績に含めて
「非課税枠」を設定してきたが、同国税局は「元本放棄分は含めるべきではない」
と指摘したという。

糞アコムw
694名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/01(水) 11:50:31 ID:y9Xl+WlS0
>>693
アコム主張が正しいと思うけどね。

アコムは税金で苦しむより過払い金返還で苦しむべき。
国税にとられ役人に無駄使いされるよりいままで高利に苦しんだ人たちに素直に返せ。
695名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/01(水) 12:09:20 ID:4WwUgrMD0
これ、払った過払い金分を非課税対象として計上したら、国税局からダメ出しされたってことだよね
元々持っていてはいけないお金で利益を上げていたんだから、課税されるのは当然じゃね?
696名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/01(水) 12:54:32 ID:7luJ712V0
>放棄した元本を過去の焦げ付き実績に含めて
ここが特にむかつく。
697名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/01(水) 13:06:06 ID:gXKB6l/x0
がっぺむかつく
698名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/01(水) 13:33:21 ID:nIgdQ3b70
基本契約でカード作りますよね。
そのカードで借りた借金を一回完済して,
その2年後に同じカードで借金をするときって,
もうサラ金にもう一回電話して,必要書類をサラ金に送ったりするものですか。
699名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/01(水) 17:41:28 ID:sAxwyzXh0
>>692 その通り、そして、立法に関し内閣法務局が待ったをかけなかった事に怒っている。
700名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/01(水) 19:19:37 ID:fg+CMBiX0
>>699
内閣法制局ね。
701名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/01(水) 19:26:51 ID:WP2Gy6fx0
あちゃ〜、この人、とうとうやっちゃったね、というかバレちゃったね・・・

673 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/01(水) 01:45:20 ID:l0FLLvY4P
>>672
違う支店で増枠すれば契約番号は変わりますよ。


675 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/01(水) 01:55:45 ID:z5xq/8Md0
>>673

>違う支店で増枠すれば契約番号は変わりますよ。

↑実体験ですが、アコム、レイク(GE)、武富士、アイク(CFJ)、三洋信販は変わりませんよ。
702名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/01(水) 19:44:32 ID:S4mpZmhj0
>>693
最近のアコムの過払い対応が酷いのはコレの影響か
703名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/01(水) 20:04:13 ID:l0FLLvY4P
>>701
へ?
良く嫁
完済後(解約なし)に期間を空けてからの再借り入れで契約番号が変わったことなどいくらもありますよ。

つうか注目していただいて光栄であります( ^_^)/
704名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/01(水) 20:14:59 ID:6uQqRP9V0
エイワの過去の明細書見てたら・・・
借り増しとか借り換えとかじゃなくて・・・モロ・・・前倒しって
ハンコ押してあるww
705名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/01(水) 20:56:06 ID:7qewryjj0
明日が2回目なんだけど、さっき武富士から電話がきて和解しました。
入金は9/14です。
明日の2回目は行かなくてはいけないのでしょうか?
706名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/01(水) 20:57:11 ID:xavePghs0
アコム、提訴後の解約物件でも、
情報登録に関しては全情連に聞いてください、
しか言わない、、、
何の意図でしょう?
707名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/01(水) 21:07:26 ID:6uQqRP9V0
>>705
休止扱いで・・書記官に電話
入金確認で取り下げ。
708名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/01(水) 21:18:09 ID:7qewryjj0
705です。
休止扱いは一ヶ月間と言われました。
入金が9/14なので一ヶ月を超えてしまうのですがどうすればいいでしょうか?
やはり、明日行って期日を延長してもらうのが一番なのでしょうか?
簡裁が遠いので正直行くのに一苦労です。
709名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/01(水) 21:54:47 ID:6uQqRP9V0
>>708
休止の間に入金の時期を再度交渉・・・多分難しいか・・・
私の場合相手CFJで休止期日1ヶ月を超えた。
が、しかし取り下げ後に約定期日1週間前に205万入金してきた。
余りおおぴっらに書けないけど・・・
710名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/01(水) 22:22:18 ID:S4mpZmhj0
>>705
俺なら「和解に変わる決定」を貰う
711名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/01(水) 22:59:23 ID:GspwLw4K0
>>700  あり!  しかし、日本の盲点は、

サラリーマンの源泉徴収と、内閣法制局!このカラクリを知ってくれ!!
712名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/01(水) 23:26:53 ID:X7U5fVGX0
稼げば良いのですtp://ciw.hyu.jp
713名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/02(木) 00:50:18 ID:1tB2c1J5O
残ありと完済解約済みの場合では過払い請求をしたとき
皿の対応とか変わってきますか?
自分は残ありなんで少し心配です…。
714名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/02(木) 00:55:23 ID:qI0iM1z5P
>>713
完済解約と残ありで有利なところ(履歴を請求しやすいとか)もあれば
不利なこと(延滞が気になるとか)もあります。

あなたが心配しているのはどんなことでしょう?
暴言とか?(金融庁に通報されるほどのことはないでしょう)
相手にしてもらえないとか?(残ありならそれでも別に)
一括請求とか?(印紙代と提訴の手間が省けますね)
715713:2007/08/02(木) 01:02:06 ID:1tB2c1J5O
>>714
ありがとうございます!
m(_ _)m
自分の心配としては当てつけ的に執拗な督促状や電話が家にあるとかです。
同居の家族に隠してやりたいのでそこが一番不安です。
ちなみにOMCです。
716名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/02(木) 01:38:52 ID:4yPtrkvMO
>>715
請求書送付した後に間違えて督促の電話でも
来たら貴方がゴルァして、相手業者に執拗な
督促電話を入れる立場なんだよ
717名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/02(木) 01:40:44 ID:4yPtrkvMO
>>715
まずは初心者スレに住み着いて下さい。
初心者スレと間違えてしまいました。
718715:2007/08/02(木) 02:01:37 ID:1tB2c1J5O
>>717
スレ違いすいませんでした。
でも答えて頂けたこと、ホント感謝です!
ありがとうございました、失礼します!
719名無しさん@お腹いっぱい:2007/08/02(木) 06:48:32 ID:H9WU/9Pp0
引き直し計算を入力してる時って意外と天井張り付いて四苦八苦してる
当時の自分を思い出さないですか?
例えば

@1997年12月23日 借入5マン
 当時付き合ってた娘とクリスマスデートの為、天井到達

A2001年5月15日 借入2マン
 アラジン10マン負けで皿までパンク状態、泣きながら帰宅

現在5社と交渉・提訴で約200マン回収。残り120マン。
返済も苦しかったけど実際還ってきたお金はある意味、貯めることが
できない自分の代わりに貯めてくれた皿に感謝している。
あとは難敵(三和)が控えていて時間かかりそうだが皆さんも頑張って
下さい。

720名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/02(木) 06:57:38 ID:66ddao9e0
本日は 何人が10年の時効を迎えるのだろう

サラキンは 毎日 確実に負債を利益に変えている
721名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/02(木) 08:08:19 ID:UwRPkT4B0
>>719
オレもそう思う・・・
履歴手にして、入力するたび当時の自分が浮かびます。
過払い取り返した時は、感動したねぇ〜
722名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/02(木) 09:58:36 ID:Fo5X9mOF0
質問させて下さい。

8/7にアイフルと簡裁第2回目なのですが、1回目の答弁書に対して、
みなし弁済と悪意について反論した準備書面を提出したのですが、

今アイフルより
1. みなし弁済は適用だが、証明は大変なので留保
2. 悪意では無い
3. 元本のみで和解希望

との準備書面が来ました。
何だか堂々巡りなのですが、これにも反論の準備書面を出した方が良いのでしょうか?

先人様方、教えて下さい。
723名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/02(木) 10:51:36 ID:Z4DKj/3P0
>>722
被告は立証のない反論で
裁判をいたずらに引き伸ばしてるだけなので、
早期の判決を求める、で良いんじゃないかな。
724名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/02(木) 11:20:26 ID:Y6bY6i2C0
>>722
みなしが証明できない以上、悪意。
そんだけ。
簡単な案件だな〜w
725名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/02(木) 11:26:05 ID:Ahgs+6T3O
昨日 簡裁にて提訴しましたが

一回目の公判はいつ頃になりますか?

また公判は絶対に仕事などの都合で延期できませんか?

お願いします!




726名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/02(木) 11:39:56 ID:1J6D8ilxO
>>725
おいおい
何も知らずに提訴したのかよ?
裁判の日程決めるのは2ちゃんじゃねぇし、仕事で自由な時間とれねぇなら本人訴訟するなよ
原告の居ない裁判なんて……
727名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/02(木) 11:45:50 ID:5fQRlZml0
>>725
後から裁判所から電話が来るよ。
いつ頃がいいでしょうか?という感じで
だいたい一ヶ月先位かな
728名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/02(木) 11:58:58 ID:1J6D8ilxO
直ぐ答えが返ってくるから、自分で探しだし調べる事をしなくなり、とんでもない質問まで生まれる。
729名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/02(木) 12:06:34 ID:Ahgs+6T3O
>>727さん

ありがとうございます!

希望日の連絡があるんですね。

安心しました!

滅多にないですけど、万が一行けなかった場合を考えて質問しました。
なにぶん初めてなもので・・
親切にありがとうです。
730名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/02(木) 12:08:49 ID:Ahgs+6T3O
よし、あとは武だな!
731名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/02(木) 12:40:10 ID:OoBbb+YGO
>>729
一応事前に書記官にTELしといた方がいいよ。
オレの場合、いきなり特別送達がきた。
732727:2007/08/02(木) 12:46:38 ID:5fQRlZml0
うん。書記官に確認した方がいいね。
それとウチの場合裁判のある曜日が週2回(火木だったかな?)と決まってましたので
詳しく聞いておいた方がいいです
733名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/02(木) 12:54:47 ID:Ahgs+6T3O
>>732さん
ありがとうございます!

書記官はいつ頃、決まるのでしょうか?

昨日、担当者に訴状出しときますねとしか言われなかったんですが・・

裁判所に尋ねた方が良いですかね?



734名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/02(木) 12:56:52 ID:5fQRlZml0
事件番号はまだもらってないんですか?
735名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/02(木) 13:09:44 ID:5fQRlZml0
>>733
を読み返してみたら、まだ書記官に書類が渡ってないんですね。
電話来るのを待ってた方がいいのかもしれませんが、、
電話してみるのもいいかもしれません
736名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/02(木) 13:25:42 ID:Ahgs+6T3O
>>735

事件番号まだです。
今日、簡裁に問合せてみます。

みなさんに感謝します!
737名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/02(木) 13:26:17 ID:EfiyLZDs0
こんにちは。その8くらいにこのスレでお世話になり過払いを取り返したものです。

今、友人の分に取り掛かり始めたところなんですが現状2ヶ月ほど延滞している状態で、明日までに延滞分と遅延損害金を合わせて入金しないと一括請求することになるといわれました。
取引履歴は週明けに届く予定ですが、自身のときは2ヶ月の延滞などなかったのでわからなかったのですが、これは入金したほうがいいのでしょうか?

相手はプロミスです。
738名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/02(木) 13:36:08 ID:t5y4UsbwO
>>737
一括請求って言っても裁判所通さないと出来ないんだからほっとけ
739558:2007/08/02(木) 13:45:27 ID:IPKEO4cH0
プロミスの件で時効の援用によって敗訴したものです。


今一度取引履歴を見ると
平成9年4月4日に完済となっていますが、259円多く払っているため
259円が約定金利取引での過払金となっています。
その後、返してもらった記憶がありますので、
その返してもらった日が最後の取引日で、そこから時効の計算が始まると思います。

取引履歴は、平成19年4月26日付。過払金返還請求書が19年5月6日付。
提訴したのが平成19年5月31日。

取引履歴出力の日付が、取引履歴上の最後の日付から、10年と3週間。

平成9年4月4日の時点で過剰金259円あることを使って、うまく10年たっていないことを主張できないですか?
740558:2007/08/02(木) 13:50:29 ID:IPKEO4cH0
↑この件

例えば、プロミスのような上場企業は、期末決算以外にも3ヶ月毎に決算を行う。
すると4月4日の過剰金は、6月30日の決算で判明する。
その時点で返済することを連絡して、その後返済を行っているので
少なくとも平成9年6月30日が時効の起算日である。
よって、訴訟日には、まだ10年を経過していない。

のような感じで主張できないですかね?
741名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/02(木) 14:13:56 ID:tGuZ1KXa0
>>580
日次(または月次)で入出金を把握してますってプロミス側に主張されたら無理じゃないです?
742558:2007/08/02(木) 14:38:12 ID:IPKEO4cH0
プロミスが「4月4日が最後の取引であるから、時効の援用」と言っているのだが、
俺が「過剰金があるのだから4月4日が最後の取引の日ではない」と主張したときに
「最後の取引の日」の立証責任はどっちなんだろ?
743名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/02(木) 14:55:43 ID:zkw2+SyyO
借りる時は天使を見る様に崇め、返せない時は不当利得返還請求??
借りたのは貴方です。返すのは当たり前です。利息も承知なはずです。みなし弁済でしょ?
大人なら借りたものは返す。子供にも教えますよね!
744名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/02(木) 14:56:23 ID:jAgyB1kr0
質問です。教えてエロイ人。

ttp://life8.2ch.net/test/read.cgi/debt/1185749213/341
初心者スレの対ニコスとの話なんですが
「残高0計算だと俺の場合不開示の期間が
1年と少しなので認めれんといわれた。不開示の期間が6年以上ないと
残高0は無理と言ってた。」
これって法的根拠あるんでしょうか?

元々、個人情報開示は業者に義務があるのに出さないから
こちらは仕方なく0計算もしくは推定計算をするんですよね。
それなのに、不開示期間の長短によって残高0計算がダメとは納得出来ません。
自分は今、情報開示請求中ですが同じようなケースがないとも限らないので
質問させて頂きました。
宜しくお願いします。
745名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/02(木) 15:04:21 ID:GtzCEv6I0
>>743
っ貸金業の規制等に関する法律 第四十三条

初心者スレで煽ってこいよ
彼らのちょうど良い練習台にはなるだろ
746名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/02(木) 15:04:43 ID:t5y4UsbwO
>>744
初心者スレにあったなら、そっちで聞けよ!
747名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/02(木) 15:24:13 ID:zkw2+SyyO
>>745
金貸ししよんのやけ、43条くらい分かるw
最高裁判例も可笑しい世の中だなw
クズな人間が居るからなw
748名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/02(木) 15:27:42 ID:WbAK8WGt0
>>739
ttp://www.ver-law.ne.jp/topic_toukou_miyahara070624.htm

高裁以上でこれで争ってくれる弁に丸投げすると
かなり、嫌がるかもww
749名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/02(木) 15:38:37 ID:zkw2+SyyO
俺はリボで契約してねぇし、想定した貸付もしてない契約毎に借用証きりなおし契約してた。
客の申し込み時の言葉は全て録音し、証拠とした。
簡裁で勝訴。高裁で勝訴。最高裁で争い…現在。
750sage:2007/08/02(木) 15:52:02 ID:kUGz5eY60
>>749個人の闇金?簡裁と高裁の間に地裁があるのご存知ですか?地裁を飛び越えて
最高裁、神?
751名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/02(木) 16:01:05 ID:sDthIAt7O
時効をひっくり返す方法は無いのか?契約時の利息が利限法違反の不法行為に あたるとか、過払い発生を告げなかったとか。何か良い方法は無いだろうか?
752558:2007/08/02(木) 16:11:48 ID:IPKEO4cH0
>>748

その場合、不当利得返還訴訟から損害賠償訴訟に切り替えなきゃいけないんだが、
控訴状の中でどう書けばいいんだろう?
753558:2007/08/02(木) 16:13:04 ID:IPKEO4cH0
>>748

15万円の訴訟だから弁護士依頼が難しい
754名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/02(木) 16:17:54 ID:zkw2+SyyO
ムカついて言葉のあやだが
755名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/02(木) 16:38:07 ID:ikeQMtM40
闇金さんに質問なんですけど、何人くらいの客が死にました?
756名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/02(木) 16:42:18 ID:ikeQMtM40
つか、煽る時に誤字脱字で突っ込まれる穴を作るのは痛いなぁw
757名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/02(木) 17:04:32 ID:tGuZ1KXa0
>>558
肝心な部分が抜けていてわかりませんw
あなた自身が259円払いすぎていたと、わかったのはいつですか?またそれはどうやってですか?

皿側の決算処理がこうだから、6月30日が時効起算日というのは、そう主張できる根拠ってあるのですか?
(例えばあなたが元プロミス社員とかで、社内業務の経理部門に属していたとか)

不当利得金返還請求においても、被告側作成の取引明細履歴を証拠としてあげてますよね?
時効起算日を争うのであれば、それに関しても原告側で証拠となるものを添付する必要があると思います。
例えば、259円を返還してもらった際の領収書とか・・・銀行に振り込まれたのであれば、通帳とか・・・

皿側が259円を把握したであろう日を争点にしても勝ち目はほぼ無いと私は思います。
むしろ、259円を返してもらった日を起算日にして争ったほうが現実的かと・・・

758名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/02(木) 17:05:01 ID:zkw2+SyyO
闇金?だれ?俺は出資法で行う金融だけど?

痛いのは君の頭だw馬鹿げてるw
759名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/02(木) 17:13:20 ID:eYRYzekr0
>>758
あなたのところはみなし弁済が有効になるような貸付をしてるんだね。了解。
でも他の業者の多くはみなし弁済が認められないような貸付をしてるんだよ。
だから過払い請求ができる。それだけのことだ。
760名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/02(木) 17:15:22 ID:zkw2+SyyO
不当利得返還請求する事がおかしい。ちゃんと考えるべきだ。
761名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/02(木) 17:19:39 ID:1J6D8ilxO
>>760

おかしいと考える理由をのべよ
762名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/02(木) 17:21:09 ID:SsZWuRwh0
夏休だなぁー^^
763名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/02(木) 17:28:11 ID:zkw2+SyyO
借りたのは客。
恩を仇で返すのはおかしい。自分の意志で借りたはず。
764名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/02(木) 17:39:05 ID:tGuZ1KXa0
「恩」ってなんだ?w
金貸す事が仕事だろ?wいちいち「恩」売るんじゃねw

確かに自分の意思で借りた金だ。だから自分の意思で利息制限法に則って払いすぎた金を
返して貰うまでだw
あんたごときにとやかく言われる筋あいはナイ!wwww
765名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/02(木) 17:39:30 ID:Xq+Jb//R0
zkw2+SyyO
いい子だから別のところで遊んできなさいw
766名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/02(木) 17:39:55 ID:eYRYzekr0
>>763
そんな理屈か。ちょっと残念。

金銭という形で利益を得ているのに、恩を売るとはおこがましいね。
また、せっかく出資法を認めさせることができる手段があるというのに
それを怠ることで契約に違法性を持たせてしまった業者については自業自得。
だいたい、あなたはみなし弁済を主張して勝ててるんでしょ?
だったら他の金貸し仲間にもみなし弁済が適用される貸し方をするように教えてあげれば?
767558:2007/08/02(木) 17:55:36 ID:IPKEO4cH0
>>757


>肝心な部分が抜けていてわかりませんw
あなた自身が259円払いすぎていたと、わかったのはいつですか?またそれはどうやってですか?


わかったというか、気づいたのは今日です。
取引履歴の最後に259円が過剰金として書かれていた。
約定取引で残債が0になっていたんですが、その横に過不足金という欄があって259円と記載されていました。
768名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/02(木) 17:57:17 ID:qI0iM1z5P
>>763
みなし「弁済」に「貸し付け」は関係ないよ。
任意(自分の意思)で返させてねw
769名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/02(木) 17:59:46 ID:tGuZ1KXa0
>>558
返して貰った記憶があるんですよね?

自分の口座に振り込まれたなら、銀行に当時の明細を出してもらっては?
770558:2007/08/02(木) 18:01:14 ID:IPKEO4cH0
>>757

具体的に言うと、時効の援用を主張するのは被告であり、
最後の取引日とする日に過剰金259円があることは被告作成の取引履歴になっており
過剰金がある限り返済日を立証するのは、時効を援用する被告だと思ったからです。
771558:2007/08/02(木) 18:06:03 ID:IPKEO4cH0
>>757

もっと具体的に言うと、仮に被告が過剰金を返還していない場合、
その過剰金が具体的に被告の収入と確定するのが、会計上では決算時だと考えたからです。
さらに、返しているなら、その日を立証せよと。
772名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/02(木) 18:07:30 ID:tGuZ1KXa0
>>558
被告はあなたからの完済した日を最終取引日として主張しているんですよね?
あなた自身は、それに対して過剰金があったのだからそれを返還してもらった日
(↑では被告がそれを把握したであろう日)を起算日として主張したいのでしたら
あなた側でそれを立証しない限り、相手が積極的に立証するとは思えませんし、
あなたに有利な立証内容になるとも思えません。
773名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/02(木) 18:10:31 ID:zkw2+SyyO
根暗は困るな。
準禁○産者の申し立てしたら??
774558:2007/08/02(木) 18:11:21 ID:IPKEO4cH0
>>772

>被告はあなたからの完済した日を最終取引日として主張

時効の援用は、訴訟上の攻撃防御方法であり、請求の原因への積極否認だから
起算日の立証は被告にあるような気がするけどなあ。
(俺が最終日は違うよっていうのは、単純否認ですよね?)
775名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/02(木) 18:14:54 ID:jrekf0Gp0
>>558

履歴に剰余金がゼロになった日付は出てないの?

なければ履歴を再度請求すればいいんじゃないか?

776558:2007/08/02(木) 18:17:41 ID:IPKEO4cH0
>>775

過剰金がゼロになった日は出てないんですよ。
履歴の再度請求=被告の立証ですよね。

777558:2007/08/02(木) 18:19:01 ID:IPKEO4cH0
これうまく行くと、時効起算日からの10年2か月を否定できそうなんですよ。
それでしつこく書いてますが、すみませんね。
778名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/02(木) 18:24:03 ID:jrekf0Gp0
>>558

ハッと思ったけど、残があろうがなかろうが、10年経ってるから時効だよって言ってるか?
779名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/02(木) 18:30:44 ID:Xq+Jb//R0
>>558
貴方の言う「過剰金」って預かり金じゃないのかな?
だとしたら「取引」として証明するのは困難だと思うが。。
780名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/02(木) 18:32:34 ID:QkLO86YaO
ていうか、金貸し屋って、親とか親戚には、勤め先なんて言うの?
てか結婚式とか葬式とかさ!!
親戚も武富士とかアコムばっかりなのかな?
781558:2007/08/02(木) 18:33:03 ID:IPKEO4cH0
取引としては完済(契約終了?)ってことかなあ?
過剰金の返済日が、取引の終了日のような気もするし。
782名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/02(木) 18:37:29 ID:Xq+Jb//R0
>>781
決して皿の援護をするつもりは無いのですが
ATMで千円単位の全額返済をした際に「過剰金」が発生する訳だが
それは明細書で貴方も確認できたはず。
過剰金を貴方が支店へ取りに行くか行かなかったか。
それだけでは「最終取引」と立証するのは方法が思い浮かばないね
783名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/02(木) 18:37:45 ID:1J6D8ilxO
>>763

『恩』
実に情けない説明ありがとう。
もう少しまともな説明を期待していた俺は馬鹿だ



いいからもう『失せろ』
用事はない。
784名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/02(木) 18:46:00 ID:tGuZ1KXa0
>>558
言葉悪いかも知れないけど、実際面白い案件ではあると思うよ?
実際皿との支払・入金があった日から時効起算したいって主張は全く認められないとも思えないし。

ただ過剰金の処理を取引としてデータ上記載しているかは・・・どうかなぁ
取引明細履歴に出力される状態でのデータ保存としてね。

ちょっと違うけど、取引明細非開示部分に関して推定計算をした場合の立証責任は
原告側にあるよね?そこから考えると実際に返してもらった日を立証しないとキツイかも。

記憶にある返還日を元に争うとなると・・・う〜〜〜んどうだろう
785558:2007/08/02(木) 18:46:32 ID:IPKEO4cH0
>>782

そりゃそうですよね。
なんかうまい方法ないかなあ?
786722:2007/08/02(木) 18:49:22 ID:Fo5X9mOF0
>>723さま >>724さま

遅レスですが、どうもありがとうございます。

争点なんて全然無い簡単な案件なのにのに、アイフルだけがしつこく
みなしは適応、悪意は無いと言って和解する気がありません。

他(アコム・プロミス・GE)は満5+訴訟費用で和解してるのですが、
アイフルの担当は個人を馬鹿にしてます。

次回判決もらえるよう、早期判決を求めたいと思います!
787名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/02(木) 18:51:06 ID:Xq+Jb//R0
>>785
私の考えを述べておくね
「過剰金の預かり行為も被告と交わした継続的消費賃貸借取引の一部」
という事が立証ないし強く言及できれば良いのかも。
賃貸借という言葉から何か打開できないかな。。
そうすりゃ>>784の言うとおり被告の立証責任と言及できるかも
788558:2007/08/02(木) 18:51:29 ID:IPKEO4cH0
>>784

まあ、めちゃくちゃいろいろ主張して、半分位で和解できればよいのですが。どうせ敗訴してるし。
今から、予備的主張で不法行為の損害賠償もいれちゃおうかなあ?
争点満載になるね。
実は3年間の中断案件でもあるんですよ。時効しか主張されてなかったのですが。
789558:2007/08/02(木) 18:53:20 ID:IPKEO4cH0
>>787

それ一理ありますね。
790558:2007/08/02(木) 19:01:23 ID:IPKEO4cH0
主張することは整理できてきました。
いろいろとありがとうございました。
791名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/02(木) 19:02:59 ID:Xq+Jb//R0
>>789
もし仮に原告が「また借りたいので過剰金を残しておいた」
を足がかりに2.13最判のいう「次回の貸付が予想されていた」
実際に貴方の場合は第2取引は存在してないのだけれど,第2取引
の可能性が強く,解約せずに余剰金も次回清算すれば良いと判断した。
ちょっと無理があるかもしれないけど参考までにw
792558:2007/08/02(木) 19:05:18 ID:IPKEO4cH0
>>791

それ一理ありますね。相談してよかったです。
793名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/02(木) 19:21:40 ID:Xq+Jb//R0
>>558
おっ!!!!! 貴方はきっと過剰金の259円は受け取ってないよ!
私もプロミスATMでの全額返済だったので,履歴をみてみると過剰金151円
が平成17年に発生していたよう様子。
今年の2月に履歴を受け取る際に「これ返還します」と151円を受け取った。
多分プロミスは千円未満の過剰金についてはお客に案内してないと思われる。
貴方はきっとまだ受取っていない!
794名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/02(木) 19:25:18 ID:Xq+Jb//R0
=補足=
私の場合は2月に151円を受け取った後,訴訟にて被告(プロ)
が出してきた履歴に「平成19年2月○日 151円」と記載がある。
貴方の場合に日付が入れられないんじゃないかな?
きっと未受領と思うよ!ガンガレ
795558:2007/08/02(木) 19:35:37 ID:IPKEO4cH0
>>793

未受領なら未受領で、今度は、時効の起算日はいつ?をどう主張すればいいんだろ。
それしないと、やはり過剰金が発生した日からが時効計算になっちゃうような気もする。。

ただし
>今年の2月に履歴を受け取る際に「これ返還します」と151円を受け取った。

俺の場合はこの返還がなかったが、なんでだろう?返還するとプロミスが不利になることってあるのかなあ?
あ!取引の追認か!!
796名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/02(木) 19:41:16 ID:Xq+Jb//R0
>>558
ちなみに151円の領収書には会員番号が記載されている。
プロも自社の引き直しにそれを記載してるから「取引の一部」との認識
はあるんじゃないかな?
797558:2007/08/02(木) 19:42:44 ID:IPKEO4cH0
>>796

ありがとう。ちょっと見えてきた。
798名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/02(木) 19:46:30 ID:Xq+Jb//R0
支店に行って「余剰金259円ください」と言っても絶対くれないだろうな。
受け取ってない=時効の起算日の先送りは確かにキツイですね。
799貸金業者:2007/08/02(木) 19:47:33 ID:zkw2+SyyO
根暗な集まり。
根暗すぎるw
馬鹿げた話しばかり。
金貸しだからって隠す必要もないし。
君らは頭が可笑しい。
今の目先の金を取り返し、先では借りれなくなるんだよ。
時代に後悔だな。
生半可な知識で…
800558:2007/08/02(木) 19:53:09 ID:IPKEO4cH0
仮にも東証一部上場会社が、
過剰金をいつまでも無視しているわけがないという前提に立って主張すればいいのかな?

過剰金(預かり金)がある場合、継続的金銭消費貸借契約の終了はいつか?というのもきちんと考えたほうがいいんだね。

弁済期の定められた債権は、弁済期が起算日になるわけだから、
預かり金は預かり金を返さなければいけないと定められた日が起算日ということですね。

この場合、民法に規定があるのかなあ?ない場合は契約書?
いつでも返還請求できたから、過剰金の発生日が時効の起算日になっちゃう?
801名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/02(木) 20:10:45 ID:E7DGcOrr0
対GE(レイク)約5年の分断案件で本日和解に変わる決定を頂きました。(本人訴訟です)

第一取引:H1.8〜H9.9完済、解約手続きは無し(限度額50万)
第二取引:H14.5〜H15.6完済、解約手続きは無し(限度額30万)第一取引と同一支店での契約作成・会員番号も
同じ、但し、第一取引時契約書の住所と勤務先は変更有り。

取引履歴はH5.10からの開示、但しH1.8契約時の契約書のコピーを履歴と同封してもらいました。

取引履歴と契約書から、ミヨシに依頼して推定計算書を作成、H2.1に訴額55万円で提訴

第二回から弁登場、GEは悪意の受益者と第一取引の時効を争点に主張、第一取引を時効と主張しているためか推定
計算については何も主張無し、第2取引のみの和解の場合、過払い金は約5万円w

特に主張してきたのが約款記載の3年間取引がない場合は自動解約になると言うこと、当方は契約書の返還を受けて
いないので失当であると主張(貸金業規制法第22条)

4回目までは和解はあり得ないという感じだったのが、5回目(7月23日)に相手弁が元本金額での和解を提案、5%は
惜しいとは思いましたが、6回目の本日、和解に応じました。

当然、一連の取引と主張してはいましたが、分断期間が長いため、敗訴も想定していたので自分としては満足です。

去年の12月に過払いのことを知り、この板でもホント勉強させていただきました、感謝!

いよいよ争点は分断・解約に絞られてきた感じですね、しんわ・三洋信販・アコム・武富士・GEと全て分断有りで請求して
きましたが、この板での評判通り武富士とGEが時間がかかりますね。(武富士は分断約4年時効案件・残90万過払い
150万で7回目済み、今月判決です)

分断案件は7.19判決が効いてきてるのかもしれません、とにかく早く、明確な最判が出ればいいのですが・・・

分断案件組もガンガレ、道は必ず開ける!長文スマソ








 
802名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/02(木) 20:14:25 ID:E7DGcOrr0
訂正

誤:第一取引:H1.8〜H9.9完済

正:第一取引:H1.8〜H8.9完済
803名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/02(木) 20:18:18 ID:jrekf0Gp0
>>558

10年間なにもしていなのが時効なんだよ。

だから不法行為による損害賠償って事で是非勝ち取って欲しい!

時効組の人に道を開けて欲しいw

804558:2007/08/02(木) 20:18:44 ID:IPKEO4cH0
おおおおおおお

>>801さん、おめでとう


おおおおおお

>特に主張してきたのが約款記載の3年間取引がない場合は自動解約になると言うこと、当方は契約書の返還を受けて
いないので失当であると主張(貸金業規制法第22条)


これって、当然プロミスもあるよね。自動解約。
すると過剰金の返還期日は自動解約日だな。この日が時効の起算日っておかしい?
805名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/02(木) 20:20:22 ID:3VvMR7qp0
>>801
自分もプロミスで分断案件組です。
今日、第2回に向けての準備書面出してきたとこです。
>明確な最判
期待したいですねー、後退だけは避けてもらいたいですがw
806558:2007/08/02(木) 20:20:38 ID:IPKEO4cH0
>>803

その主張で敗訴しました。。
控訴では、きちんと予備的請求として損害賠償請求します。
807558:2007/08/02(木) 20:23:21 ID:IPKEO4cH0
>>805

自分もキャスコと三和が分断案件です。
武富士が和解案件です。
プロミスが時効案件です。

トホホホ・・・
808名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/02(木) 20:27:36 ID:3VvMR7qp0
>>558
ttp://changemyworld.seesaa.net/article/45328062.html
「グレーゾーン金利=架空請求としています。
架空請求は不法行為。不法行為での時効は20年となっています。
ですから消滅時効の援用は民法の基本原則
第1条の信義則に反するという訳ですね。」
この主張もされたうえで敗訴されたんでしたっけ?
809名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/02(木) 20:31:30 ID:3VvMR7qp0
>>558
>分断&時効
私の場合、担当の裁判官が比較的こちらよりな印象でした。
判例を利用して論理的に攻めていきたいと思います。
がんばりましょう!
810558:2007/08/02(木) 20:38:19 ID:IPKEO4cH0
>>808

判決を読むと

除斥期間20年は不法行為に基づく損害賠償請求権の権利行使の期間であって、
本件の不当利得返還請求権の時効期間とは適用場面を異にしてる

ようは構築がまずかったようです


信義則については

契約の上での利息受領だから信義則に反してるとは言えない。
また、消滅時効の援用が信義則に反するという証拠がない。

ということです。


811558:2007/08/02(木) 20:42:27 ID:IPKEO4cH0
ようは札幌高裁が架空請求と認定したのは例外中の例外の気がします。
なんか特段の証拠でもあったんじゃないですかね?
812558:2007/08/02(木) 20:45:51 ID:IPKEO4cH0
多分ね、弁護士費用は認めてやろうという高裁の気持ちが強かったんじゃないかなあ?
だから不法行為の認定をしたような気がします。
それに比べ、除斥期間20年を認めちゃうと、過払訴訟が根底から変わっちゃうから
不法行為の認定判決は出ないんじゃないかなあ?
813名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/02(木) 20:48:23 ID:tGuZ1KXa0
>>558
最後に一言だけ
控訴するにしても争点は搾ったほうがいいですよ?
過剰金返還日を立証すべく頑張って下さい。

>>739に返してもらった記憶があると書いてますよね?
>今一度取引履歴を見ると
平成9年4月4日に完済となっていますが、259円多く払っているため
259円が約定金利取引での過払金となっています。
その後、返してもらった記憶がありますので、
その返してもらった日が最後の取引日で、そこから時効の計算が始まると思います。

でも>>795では
>俺の場合はこの返還がなかったが、なんでだろう?返還するとプロミスが不利になることってあるのかなあ?

架空請求で争うならその点に搾るとかしたほうがいいんではないでしょうか?

ここに書きこむ内容自体に矛盾があるようなら、裁判でも勝てるとは思えない。
ネタでは無い事を願う。
814558:2007/08/02(木) 20:57:32 ID:IPKEO4cH0
>>813

不当利得金返還での争点は時効の起算日だけですが。。


俺の場合はこの返還がなかったとしたら が正しい


主意的請求を不当利得で
予備的請求を損害賠償でしますよ
(たぶんこれは札幌高裁の案件も一緒)
815558:2007/08/02(木) 20:59:39 ID:IPKEO4cH0
なぜなら、不当利得での訴訟を、損害賠償の訴訟にしたら
改めて別の訴訟になっちゃうよ
816名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/02(木) 21:11:28 ID:7XjXv1a60
ID:IPKEO4cH0が控訴したらプロミスまた1つ高裁勝訴判決とれちゃうなw


817名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/02(木) 21:17:24 ID:jrekf0Gp0
>>816
おまえはそうやってID:IPKEO4cH0を奮い立たせてあげてるんだなぁ
やさしいやつだなw

ガンガレID:IPKEO4cH0
818名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/02(木) 21:23:03 ID:Xq+Jb//R0
おっ飯食ってたら住人が沢山レスしてくれてるねw
俺も151円の日付入り皿履歴書のうpとか全面に応援するよ!
ガンガれ!IPKEO4cH0
819558:2007/08/02(木) 21:25:06 ID:IPKEO4cH0
おおお、みんなありがとう。がんばるよお。
820名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/02(木) 21:41:42 ID:tGuZ1KXa0
う〜ん ID:IPKEO4cH0注意力ないようなw
自分に都合のいい部分しか読んでないような・・・

是非結果をこのスレで報告してくださいな
821名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/03(金) 03:16:23 ID:/3mlPd0cO
遅レスですが、参考になれば。プロミス完済時に払いすぎた金889円。 自分の取引履歴にはH15/10/3未清算利息過不足金額889円と書かれてます。で、H19/6/6(解約日&返してもらった)出金額889円と書いてある。
822558:2007/08/03(金) 05:59:40 ID:TB8ivYmZ0
プロミスのカード会員規約。契約期間5年。完済後も契約は続いてる。
1年以上あらたな借入をしなかった場合、プロミスは契約を終了させることができます。

現在の規約ですが、基本部分は過去も同じと思われる。
1年以内の分断には、本規約を主張してください。


http://cyber.promise.co.jp/i/Ktmain/BKA00Control/BKA00025;jsessionid=0001z5BRM1Fj55coEPHZlfOQpWl:2

◆第19条(契約の終了)
1.本規約にもとづく契約は、契約期間の満了により終了します。
2.本規約にもとづく債務を完済した場合、お客様は、契約期間中であってもプロミスに通知して契約を終了させることができます。
3.お客様が本規約にもとづく債務を完済した日より1年以上あらたな借入をしなかった場合、プロミスは、契約期間中であっても契約を終了させることができます。
4.お客様が第25条の規定により本規約にもとづく一切の債務について期限の利益を失った場合、契約は、当然に終了します。
5.契約が終了した場合、お客様は、以後あらたな借入ができません。


>>821

情報ありがとう。なんとか時効の起算日を立証できそうです。
823558:2007/08/03(金) 06:05:02 ID:TB8ivYmZ0
つーか、プロミスからあらたな借入がないの理由で、契約期間中に契約終了するはずもないので
基本、5年ごとの契約期間満了までは契約が続いていますね。
824558:2007/08/03(金) 07:26:09 ID:TB8ivYmZ0
預かり金は、契約終了をもって、当然に返還する義務を負う。
返還していないなら、不当利得となる。
時効の計算はその日の翌日が起算日である。





基本、これでいけるのかな?



預かり金=発生したときから不当利得としたときには、どう考えればいいんだ?


これでいけるか?
825558:2007/08/03(金) 07:34:37 ID:TB8ivYmZ0
4月4日に入金した金員がすべて不当利得金としても、契約上は、満了時に259円返す義務があるのでその日の翌日が起算日。
もしくは時効の中断となる。

また、当然に返還の意思を伝えているので、その日が時効の中断日。
さらに、その後、返還されてると推測できるので、その日が時効の中断日。

いずれにせよ、10年の時効は完成していない。



ということか。
826名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/03(金) 07:46:55 ID:2vpTrmvF0
>>825
259円は「勘違いの計算違い」であっさりスルー。

「すみませ〜ん、多くお支払い頂いたんですね・・・お返しします」
「過払い請求?あー、それとこれとは別ですね〜、これは単なる勘違いですから」
827名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/03(金) 08:02:43 ID:ns82ivYx0
時効が中断されるのは1回だけね・・・
828名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/03(金) 08:24:56 ID:ns82ivYx0
ID:IPKEO4cH0 ID:TB8ivYmZ0
259円が発生した日=あなたが多く支払った日から少なくとも10年は経過している訳で、
その後返して貰った事実も無いまま10年過ぎちゃった訳で・・・

請求書送付したのも10年過ぎた後ですよね?不当利得金返還請求においては最終取引日を
時効の起算日にしている事から、あなたが主張しようとしている契約満了日?で争う前に
弁護士の無料相談等で専門家の意見を伺ってみては?

ところで、プロミス側から契約書は返して貰っているんですよね?>>822に書かれていますが
3.お客様が本規約にもとづく債務を完済した日より1年以上あらたな借入をしなかった場合、プロミスは、契約期間中であっても契約を終了させることができます。
これは、あくまでも「契約を終了させる事ができる」と言っているのであって、「契約終了する」ではないよ?
プロミス側は、「契約を終了させる事ができたけどする必要がなかったのでしなかった」と反論されたら終わりのようなw

それでもあなたが契約書を甲証として争う事は止めはしないけど、難しいような・・・
829558:2007/08/03(金) 08:30:10 ID:TB8ivYmZ0
>>827

あんたあほ?

時効の中断とは、そこから新たな時効計算がスタートするという意味ね。
何度でもあり得るよ。

あんたの言ってるのは、裁判外の請求のこと言ってるんでしょ?
この中断だけは、例外中の例外。自分で調べてごらん。
そんなこと法廷で言ったら、あんた笑われるだろうね。クスクス クスクス
830558:2007/08/03(金) 08:35:29 ID:TB8ivYmZ0
>>828

あんたあほ?

>不当利得金返還請求においては最終取引日を 時効の起算日にしている事


なぜ最終取引日を時効の起算日にするか考えてごらん?
主張上は、最終取引日そのものには意味ないんだよ。
意味あるのは、不当利得の発生した日。通常はそれが最終取引日になるだけだよ。

だから、預かり金が、法律の原因がなくなっても返還しない=不当利得の発生した日でおかしくないんじゃないの?


さらに馬鹿だねえ。契約は5年で終了するって書いてあるのよねえ。クスクス クスクス
831名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/03(金) 08:37:18 ID:ns82ivYx0
>>ID:TB8ivYmZ0
もういいやw 昨日から言ってる事矛盾しまくってるお前にアホ呼ばわりされてまで
レスする必要性は感じないw物証も無く、勝手な思い込みで控訴でもなんでもしてくれw
受領される事を祈るよwwww
832558:2007/08/03(金) 08:39:45 ID:TB8ivYmZ0
>>830

あんた、この板になじまないよ。

否定することは猿でもできる。
大事なのはわずかな望みでも、それに対して主張し、勝訴をとることだよ。

しょせん、時効の援用に勝つことはほとんど不可能なんだから。
でも、1%でも見込みがあるなら、やったほうがいいんじゃないの?


あんた、負け犬根性しみついてるよ。
833558:2007/08/03(金) 08:40:57 ID:TB8ivYmZ0
>>931

時効の中断の意味を調べてから、もの言いなよ。
そうじゃないと、あんたの人生、アホそのものになるよ。
834558:2007/08/03(金) 08:43:12 ID:TB8ivYmZ0
クスクス クスクス


827 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 :2007/08/03(金) 08:02:43 ID:ns82ivYx0
時効が中断されるのは1回だけね・・・
827 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 :2007/08/03(金) 08:02:43 ID:ns82ivYx0
時効が中断されるのは1回だけね・・・
827 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 :2007/08/03(金) 08:02:43 ID:ns82ivYx0
時効が中断されるのは1回だけね・・・






知ったか君、レスご苦労さま。クスクス クスクス
835名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/03(金) 08:44:59 ID:nx0xJosnO
>>832

この板は『借金生活』板で、『裁判』板じゃないよ
836558:2007/08/03(金) 08:47:34 ID:TB8ivYmZ0
>>835


ハイハイ

じゃ、このスレでは、裁判ネタ一切禁止ね。

訴訟前請求だけ書けばいいのね。

知らなかったああ。
837558:2007/08/03(金) 08:49:32 ID:TB8ivYmZ0
ID:ns82ivYx0 =ID:nx0xJosnO

パソコン    携帯


自作自演 乙
838名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/03(金) 08:54:31 ID:nx0xJosnO
>>836

板とスレの区別出来てますか?

>>837

どうやら台風の影響でおつむが不通みたいですね
839名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/03(金) 08:56:04 ID:TOt+OtX30
834 もうやめろ 負けたからって やつあたりするな 自分ですきにしろ
840558:2007/08/03(金) 09:00:53 ID:TB8ivYmZ0
>>838

クスクス クスクス



ID:ns82ivYx0 =ID:nx0xJosnO

パソコン    携帯


自作自演 乙
841558:2007/08/03(金) 09:02:41 ID:TB8ivYmZ0
ハイハイ

nx0xJosnO様のご命令で
このスレは裁判ネタ一切禁止ね
842名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/03(金) 09:07:55 ID:nx0xJosnO
>>841

話を自分の都合にあわせて捏造するな
『板』の話が『スレ』になってるぞ
自分で『板』と言っておいて、都合悪くなると『スレ』にすり替えか?


2ちゃんで涙流しながらレスするなよ(恥ずかしいから)
843558:2007/08/03(金) 09:11:03 ID:TB8ivYmZ0
>>831

クスクス クスクス


>勝手な思い込みで控訴でもなんでもしてくれw
受領される事を祈るよwwww


受領ってどういう意味なんだろ?
裁判所が控訴状の受理を拒否できるはずないじゃん。
もしかして控訴の却下を指してるの?


この人、ほんと、知ったか君だね。クスクス クスクス










844名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/03(金) 09:14:42 ID:S1YnQUagO
なんか荒れてるね…
845558:2007/08/03(金) 09:14:42 ID:TB8ivYmZ0
>>842


あんたアホ?


この板の全部のスレに裁判ネタ禁止なんて書けっこないじゃん。
このスレは裁判ネタ禁止でってことでいいんじゃないの?


つか、知ったか君は、上げ足とり君なんだね。クスクス クスクス
846名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/03(金) 09:15:02 ID:zMjba2bx0
なんだよこの流れ・・・
847名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/03(金) 09:16:04 ID:ns82ivYx0
本性現したって感じねw
裁判で敗訴したからって、ここで無料で主張内容を教えてもらおうってのが間違いw
昨日ダレも相手にしてくれてなかっただろ?過剰金を返してもらった記憶あるなら
その日付を起算日として争えってカキコしたのは私なw

ところが、過剰金返して貰ってないときたもんだw

そしたら契約書上に記載されているであろう(契約書も手元にないらしいw)
契約満了日を起算日とする云々w

金のやり取りがあった日が起算日となるんじゃないのかよw


まぁ多分弁護士に相談しても誰も受けてはくれんだろうな・・・
あ〜ちなみに私は携帯でカキコしてないよ?w
被害妄想は程ほどにね、じゃないと大事な大事な裁判でボロ出すよ?
848558:2007/08/03(金) 09:16:53 ID:TB8ivYmZ0
サイド


ハイハイ

nx0xJosnO様のご命令で
このスレは裁判ネタ一切禁止ね



注・知ったか=上げ足とり君は

この板は裁判ネタ一切禁止ね

と書くべきだとご主張なされています(どっちでもいいよなあ)

849名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/03(金) 09:18:32 ID:xb9acePz0
>>ID:TB8ivYmZ0
いい加減にしてくれないかな。
あなたが自分の出した意見に対してむかつくのは勝手だけど
自分語り延々繰り返して、正直チラシの裏にでも書けって内容になってきてる。
それに対して別意見を書き込まれたからってアホ呼ばわりで荒らし行為ってどうなの。
850558:2007/08/03(金) 09:18:58 ID:TB8ivYmZ0
>ここで無料で主張内容を教えてもらおうってのが間違いw

by ns82ivYx0



だそうです。以後、みんな気をつけるように。
851名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/03(金) 09:19:48 ID:nx0xJosnO
>>848

必死だな


必死なレスはいいとして
『泣きながらレスするなよ』
梅雨明けしたのに
852558:2007/08/03(金) 09:20:26 ID:TB8ivYmZ0
>>849

裁判ネタ 禁止です
以後慎むように
853558:2007/08/03(金) 09:21:19 ID:TB8ivYmZ0
>>851

アホは禁止です
以後このスレにこないように
854558:2007/08/03(金) 09:22:11 ID:TB8ivYmZ0

さて、控訴状出しに行ってこよっと
855名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/03(金) 09:24:48 ID:Pt/ZP7mv0
負け犬はよく吠えるもんだ
856名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/03(金) 09:26:30 ID:nx0xJosnO
>>854


ワロタ
857名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/03(金) 09:28:25 ID:ns82ivYx0
実際負けているから必死なのは分かるけどね

意見を求めるって態度じゃない事に気付かない精神的未熟さがある限り、
ここにはこないで欲しいナ

まぁ昨日からの壮大な書き込みがネタとか言うオチは無いよねw
858名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/03(金) 09:29:17 ID:TOt+OtX30
コラ 839にも レスしてから 行け!
859名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/03(金) 09:30:02 ID:nx0xJosnO
>>857

>ネタ


鋭い
860名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/03(金) 09:40:12 ID:TOt+OtX30
ATMの無い頃は 何月何日の支払いであと何百何十円です と電話があった 
861名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/03(金) 10:17:28 ID:P0oskmDuO
どっちもどっち。
勝手にチラシの裏で書いててくれ。
862名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/03(金) 11:04:32 ID:EXEcT+FM0
俺も話題を変えるためにチラ裏

東京スター銀行のTVCMの最後にこんなテロップが出るの知ってた?

おまとめの対象となる消費者ローンの金利が、利息制限法の上限を上回っていた場合は、
お借入先から過払い金が返還されるケースがあります。詳しくは、お近くの消費生活センター、
弁護士会、司法書士会等にご相談下さい。

俺は今日はじめて知った。

過払い金も世間での認知度がだんだん上がってきてるな。
863名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/03(金) 12:05:04 ID:5cHkD5DB0
>>862
HPのおまとめローンのページにも書いてあるね。
TVCMにも表示するようになったのか。
やるな東京スター銀行。
864名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/03(金) 12:13:33 ID:OQp1pQCS0
ここが荒れて喜ぶのはサラ金関係者
865名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/03(金) 12:56:00 ID:5cHkD5DB0
提訴前交渉のリアルタイムな情報でも書いとくか。

アイフル:粘り強く交渉すれば元本満額(端数も)までは取れる。
      利息まで取りたかったら提訴必須。対応は丁寧で早かった。

アコム:ブラック上等の0和解まで。それ以上は提訴必須。対応はあまり良くない。

プロミス:個人での交渉は提訴必須。対応そのものは丁寧で良かった。

CFJ:元本の7割〜8割まで。それ以上は提訴必須。
    対応はとても丁寧で、質問にも色々と答えてくれた。

武富士:0和解すら応じず。額が幾らであろうと提訴必須。対応最悪。
866名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/03(金) 13:11:53 ID:Dozqo1JN0
履歴が2年空くとやっぱだめかねえ?
867名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/03(金) 13:23:05 ID:FHKv35kd0
信用情報は5年間も保持されるんだから余裕じゃね?
868名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/03(金) 13:25:27 ID:xb9acePz0
契約書にどう書いてあるかによるけど
多分大抵の業者は3年間取引がないと解約とか、そんなんなってるはず
869名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/03(金) 13:53:35 ID:KpxBKG6ZO
キャスコの情報もスレもないんですが、キャスコ相手に過払い金を取り戻した人いますか?訴訟前8割和解とかできますかね?

870名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/03(金) 15:09:44 ID:vAzgP3M60
>>630
亀レスだが
文中>借金の利息については上述のように現行法上、
>年20超〜29.2%の範囲内で当事者間の自由な合意で定めてよく

この時点で間違っている。
みなし弁済は利息制限法を越える利率契約までを認めたものではない。

あくまで利息制限法を越える利息を
@任意に支払い
A要件を十分に満たす各書面を発行した
このような@Aを満たすときにかぎり、その利息を有効とみなすとした。
871名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/03(金) 15:12:58 ID:5cHkD5DB0
>>870
だよなぁ。
それこそ「みなし法律」だな。
872名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/03(金) 15:17:15 ID:cRT1+3HN0
>>869
今請求書を送ったところです。頑張りましょう!
873名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/03(金) 15:21:03 ID:CmyTLlfjO
>>682

こういった一連一体でなく別契約として訴状提出した場合のサラ側の答弁書はどういう争点が帰ってくると予測できますか?先人方よろしくお願いします!
874名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/03(金) 15:24:40 ID:CmyTLlfjO
↑ちなみに武です。
875名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/03(金) 15:43:24 ID:3GCUhDWmO
>>869
キャスコは請求書送っても放置がデフォ
俺は面倒だから14日経過後連絡取らずに提訴
一連を争ったため、半年かけて判決まで行った
876名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/03(金) 17:30:02 ID:EKBpWl2g0
三和は元本半額で和解提示してくる。
しかも、端数切捨て。図々しい。。。
877名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/03(金) 17:30:50 ID:KpxBKG6ZO
キャスコは和解はしてくれないんですか?判決でるまで争わないといけないのかな?何も争点ないのに…。この前電話したら「訴えてください」と生意気に言われたので

878名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/03(金) 17:43:30 ID:EKBpWl2g0
キャスコは訴訟!
879名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/03(金) 18:13:34 ID:tKZr52b70
880名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/03(金) 19:19:12 ID:SUAzNIfz0
>>876
早いもの勝ちだぞ。会社がアボーンじゃ一円も取れないよ。
三和カウントダウン始まってるよ。
881名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/03(金) 19:46:46 ID:cHbMDQE40
クオークローン 0和解。

過払いが900円だったんで電話のみ即決。
ちなみに履歴取り寄せが7月13日で、請求書を出したのが26日。
履歴取り寄せの書類が配達記録で届いて送り返して届いたのが19日ぐらいかも。

一応ここまでは本も買わずにWebで出回ってることで動けた。

皆様ありがとうございました。

それで、プロミスに吸収される前にやっちまったほうがいいと思う。
882名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/03(金) 19:56:43 ID:/xC3Xc0k0
小林某教授によると
約定利で合意した契約においては
約定利息を支払う「義務」があるらしいが
貸金業法43条にはそのような条文は見当たらない。

利息制限法を超過する利息は
「任意」で支払わない限り有効とはなりえない。
「任意」とは「自由な意思」であり
「業者の求め」でもなく「当事者間の合意」によるものでもない。
すなわち超過利息は払うも払わないも自由である。

その支払い義務の無い状況で、自己の自由意志により支払った超過利息が
みなし弁済の大前提となるだけである。
883名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/03(金) 20:14:01 ID:XL0C7PEs0
小林 節
慶應義塾大学教授・弁護士・法学博士・日本海新聞・大阪日日新聞客員論説委員・1977年慶應義塾大学法学部博士課程修了・ハーバード大学客員研究員等を経て、89年に慶應大学教授
主な著書に「憲法守って国滅ぶ」「そろそろ憲法を変えてみようか」

884名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/03(金) 20:21:10 ID:5cHkD5DB0
>>883
慶應大法学部出の弁や司には依頼しない方が良さそうだ
885名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/03(金) 20:28:14 ID:oWJ85KY4P
>>883
法律はいらないと言いながら自分に都合の良い法律だけは欲しがる人のようですね。
886名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/03(金) 20:31:45 ID:b0xdJ9mQ0
昨日の第二回目を欠席してしまいました。
武富士とはおととい和解をし、9/14入金ということで電話を終えたのですが・・・。
どうすれば・・・。まだ、和解書は交わしておりません。
887名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/03(金) 21:00:45 ID:BERZAda50
>>873
たしか・・・別の債務に充当した判例もあったと思ったが・・・。
すまん、即答できんので、ここで調べてみて。
ttp://www.hyogoben.or.jp/hanrei/
888名無しさん@お腹いっぱい:2007/08/03(金) 21:07:23 ID:kAzvTd1X0
リアルタイム情報。

武富士;対応は悪くないが条件提示してこないで提訴構わないの強気。
    即提訴70マン。

GE;対応丁寧。1回目8割提示。2回目9割提示であまり時間かけたくなかったので
   和解。130マン9月入金、

アコム;対応最悪。うちは返還考えていませんの一点張り。即提訴30マン

三和;対応論外。3年前以前の履歴捨てたの一点張り。推定計算(多少資料あり)で提訴40マン。

シンキ;対応イマイチ。分断があるので一連取引認めないの一点張り。提訴80マン。

丸井;対応良い。最初から返還を前提にハナシ進むがH2年位からの付き合いなんで
   丸井の推定計算書待ち。今は混んでいて1か月半かかるようなんで早くせい!と一喝。
   金額和解してから最短15日。最長35日らしい。

ライフ;対応良い。満5で2週間後振込み。
889名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/03(金) 21:24:02 ID:CmRCFUYx0
>>877
キャスコは、お金が無いので裁判を引き伸ばしてきます。
また東京近郊は、裁判に法務担当者が出席してきます。
争点が無ければ、強気で判決まででどうでしょうか。
890名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/03(金) 21:52:27 ID:cOQzKx500
"過払い利息の返還請求は武富士を除く3社で依然増え続けている。プロミスは07年1〜3月期に比べ約49%増と最も増え、返還額は168億円だった"
http://www.mainichi-msn.co.jp/keizai/kigyou/news/20070804k0000m020092000c.html
891名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/03(金) 22:31:19 ID:WEO0ECMh0
昨日の第二回目を欠席してしまいました。
武富士とはおととい和解をし、9/14入金ということで電話を終えたのですが・・・。
どうすれば・・・。まだ、和解書は交わしておりません。
892名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/03(金) 22:39:45 ID:jySSyihs0
すみませんが教えてください。

7/19最高裁判決で別契約の充当問題が、期間的に接着、同様の貸付方法・条件、
次の貸付を行うことを想定した貸付、複数の権利関係が発生する事態を望んでいない
などの理由で、原告の主張が認められたようですが、“借換えの際”や“貸増しの為”
という文言が気になります。

貸金業者が2/13判決により強気で分断を主張することに対して、7/19判決はそれに対抗
するほどのインパクトのある判決でしょうか?
(借換え・貸増しでは無い解約再借入について)
893名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/03(金) 23:45:40 ID:gLzoUKK/0
>>873
682です。
873さんの場合、わざわざ一連一体の争点を避けて、わざと別契約と認めて提訴するのですから
大きな争点は無いと思います。
第1取引の完済時期もH10年なので、時効まで時間があり争点になることもないです。
相手にもよるけど、答弁書が届くとしたら、形式的に訴状の各項目を否認する答弁書かな?
でも、そんなこと、提訴する前から考えることではないですよね。
一応、みなし弁済と悪意の受益者の部分をきちんと理解していれば、慌てなくて良いと思います。
894名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/04(土) 00:44:48 ID:Oy9wVEb50
ありきたりな過払い請求を簡裁や地裁で勝訴して、控訴される可能性はほぼ0%?
895名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/04(土) 00:54:15 ID:eXXEDNPE0
>>892
7・19の最高裁の事例は、いわゆるサラ金のリボ払いではなく
貸付毎に契約しなおす街金のような取引です。
内部処理上、完済解約し同日付けで新たに再契約をした取引で
上告した業者は、それらの契約は個別の契約だと一連一体を否定したものを
最高裁が一連一体として認め上告人の上訴を棄却した判例です。

この取引には、追加借り入れをした時の完済解約同日付けの再契約の取引と
3ヶ月の分断取引の2通りがあった。
完済解約の同日付再契約の取引は、単に内部処理上の契約だから当然一連一体の取引になる。
もう1つの3か月分段都営引きに関しても、前回の返済から期間的に接着し、
前後の貸付けと同様の方法と貸付条件で行われたものであるというのであるから
それらの全ての取引は1個の連続した取引である。
と最高裁が一連一体の取引と認めた。


・3ヶ月と言う至近期間の分断であったこと
・再開後の取引は従前の取引と同じ貸付方法や貸付条件で行っていたこと
・複数の権利関係が発生するような事態を望まないこと(H15.7.18のロプロ判決の判断と同じ)
・過払金が発生した場合には、その後に発生する新たな借入金債務に
 充当することを合意しているものと解するのが合理的(H19.6.7の判断と同じ)
最高裁は、以上の点を踏まえ判断された。



896名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/04(土) 01:17:11 ID:+Q3QQthsO
>>892
2.13は並列。7.19は直列。

共通するものは、リボ契約ではないこと。
そして同一の貸主借り手な事。

接着なんて曖昧な言葉の裏に、つまり接着を納得できる主張をしなさいなんて教えも含めた事。

このあたりがヒントになるのかもと考えてます。
897名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/04(土) 02:04:11 ID:0AiU7fvN0
898名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/04(土) 08:55:53 ID:WdZvW5yX0
>>895
>完済解約し
 「完済し」が妥当

899名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/04(土) 09:58:44 ID:K0PY5ft8O
【金融】カード・消費者金融、貸出金利上限下げ「18%以下」広がる…収益悪化も利息返還請求の長期化回避で [07/08/03]
http://news21.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1186094519/l50
900名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/04(土) 14:17:31 ID:25oRC1z30
>>869

キャスコ、訴訟中。
1回目擬制陳述。よくわからない分断の主張あり。
請求の90%くらいの過払金を認め、その金額で和解提案。
(90%は分断による引き直し)

当然、続行です。
901名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/04(土) 14:31:26 ID:5dEb1H8R0
昨日の第二回目を欠席してしまいました。
武富士とはおととい和解をし、9/14入金ということで電話を終えたのですが・・・。
どうすれば・・・。まだ、和解書は交わしておりません。
902名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/04(土) 15:12:37 ID:2qaV+Omw0
>>901

おまいさんマルチしすぎ。書記官に電話しなさい。
903名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/04(土) 17:50:48 ID:su+1LJad0
901 同じこと何回も書くな!  書いたらレスくらい確認しろ! BOKE!
904名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/04(土) 18:38:00 ID:F+NrG9kV0
ちょ・・・例の教授といい、やっぱり慶応出の弁は地雷↓

新司法試験委員によるリークの件72
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1186148640/
905名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/05(日) 09:14:12 ID:s9IZ3tqd0
男女関係の清算といえば
慰謝料・手切金。

甲乙(個人法人不問)間の関係を、一切合切終わりにするためにも
金銭上の清算は不可欠。

では、消費者Aから不当に得た過払い金を返さずにいる
貸金業者BにおいてBとAの関係はどうであろうか?
906名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/05(日) 09:21:13 ID:osb1O5gKO
>>905

>不当に得た

不当か正当かを判断するのは裁判所
907名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/05(日) 10:14:54 ID:m03fiZ9q0
>>901
丸地君このままだと2週間で裁判の取下げとなり相手が金を払わないと再度裁判の
手続(費用)が必要。早く書記官へ電話して次回期日の設定をすること。

908名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/05(日) 10:19:20 ID:YXZfg3NkP
>>906
悪意について勉強した方がいいのでは?
909名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/05(日) 10:24:07 ID:GSHgxfLM0
皿が得た過払い金で、正当な過払い金なんてあるの。
713、717で悪意が認められたからこそ
過払い発生時から5%の利息を付すべしとなったんじゃないのか。

>>905
関係継続
(KK +1)。

** KK=Kasi Kari
910名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/05(日) 10:29:34 ID:MzbolQIV0
>>906
判断は最高裁が既に下している
911名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/05(日) 10:52:42 ID:RY3k896z0
清算で思い出したのですが、知っている方おられましたら教えていただきたいことがあります。
OMCですが、5年前に完済しそのままにしていて最近解約、解約を確認した後に履歴を請求し、
約定利率28.8%での契約時〜最終取引日までの全履歴を送ってきたのですが、
最終取引日時点での残元金がマイナスになっていました。
これって、利息制限法での引き直しとかみなし弁済とか以前の問題で、
約定利率でも払い過ぎていたという事だと思うのですが、
そういう事ってよくあるのでしょうか?
解約する時は清算しなければならない、みたいな法律というのはないんでしょうか。

ちなみに、5年前の完済は電話で全額清算したいと言って残金を聞き、言われた額を振り込みました。
もちろん18条書面のような領収書はもらえず、いくらが利息分でいくらが元金かもわかりませんでした。
また、10年以上前にもやはり電話で残金を聞いて一時的に全額返済した時があるのですが、
その時の履歴の行の残元金もマイナス(払い過ぎ)になっていました。
最近解約を申し出た時も、こちらが払い過ぎた分の預り金がある等も一切言われませんでした。
過払い金返還を知らなければそのままだったと思います。

これって、例えば、多めの額(実際は偽りの)を請求されても、
払う人が請求が多すぎることに気付かず払い込んでしまって、
指摘したり返還請求せずに時効になってしまったとしたら、
貸金業者丸儲けですよね?
「請求額が多すぎた(預り金が発生していた)ことに気付かなかった」が理由として通るなら
まるで詐欺みたいな事も可能になってしまうと思ったのですが・・・・
私の場合はこれから過払い金返還請求をするので損は無いのですが、何だか釈然としなくて。
スレ違い気味の質問で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
912名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/05(日) 11:03:38 ID:FJakDceY0
>例えば、多めの額(実際は偽りの)を請求されても、
>払う人が請求が多すぎることに気付かず払い込んでしまって、
>指摘したり返還請求せずに時効になってしまったとしたら、
>貸金業者丸儲けですよね?
それが時効。

こんなところでウダウダ言うより、取引履歴をゲットしたなら、
エクセルに入力するか電卓を叩くのが吉。
913名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/05(日) 11:23:39 ID:RY3k896z0
>>912
いえいえ、それはもうやってありまして、請求書も発送済です。
私個人の問題というのではなくて、
契約においてそういう事が是か非か、法律があるかどうかを知りたくて質問させていただきました。
すみません。
914名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/05(日) 11:50:36 ID:WAPkZzNM0
>>913
法律ならあるよ。
ただし貸金業法の罰則規定にないから、刑事裁判にはできない。
民事しかないってことは、被害者がそれぞれ抗議するなり提訴するなりやるしかないってこと。
915名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/05(日) 12:03:02 ID:RY3k896z0
>>914
レスありがとうございます。
申し訳ありません、何という法律か(民法?)教えていただけますでしょうか。

>ただし貸金業法の罰則規定にないから、刑事裁判にはできない。
>民事しかないってことは、被害者がそれぞれ抗議するなり提訴するなりやるしかないってこと。

自分でも貸金業規制法や施行規則、出資法などは一応読みまして、
それ以外で何か規制する法律や罰則があるのかもしれないと思い質問させていただいたのですが、
民事しかないんですね。
法律って良かれ悪しかれザルみたいなところがありますね・・・・
916名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/05(日) 14:19:25 ID:ZOoTrAWgO
つ利息制限法
917名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/05(日) 15:01:25 ID:L5DCURrI0
消費者金融5社が減収、三洋信販の税引き後赤字は890億
http://kyushu.yomiuri.co.jp/keizai/ke_07080403.htm
消費者金融4社が黒字・4―6月最終益
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20070804AT2C0303403082007.html

消費者金融大手4社、ともに減収 07年4−6月期連結
http://www.business-i.jp/news/kinyu-page/news/200708040004a.nwc
消費者金融大手4社、貸付残高1割減 4〜6月期決算
http://www.asahi.com/business/update/0804/TKY200708040089.html
918名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/05(日) 15:33:22 ID:WAPkZzNM0
>>915
契約したら書面を発行する義務がある。
いわゆる貸金業法の17条書面というヤツだ。
この書面の効力は契約終了までなので、書面の内容と異なる請求はできない。
そもそも「手違い」「計算違い」を罰する規定はない。法の想定外。
故意だとしたら詐欺罪を立証しなければならない。

だけど割賦販売法なら罰則規定があるんだな。
919名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/05(日) 16:59:45 ID:eXYtS6dd0
消費者金融など140社を提訴・1800人、過払い金返還請求
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20070515AT1G1500K15052007.html
920名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/05(日) 17:18:29 ID:5WNExopkO
一年前から皿5社で計220万の債務がありました。
知人に全額借りて全て債務を0円にしました。少ない借り入れ年数でも過払い請求はできますか?
921名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/05(日) 17:30:46 ID:GebO6r3y0
>>920
できますよ。続きは初心者スレで。
922名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/05(日) 23:47:15 ID:vKxOy4a40
>>515
あなたは完済しているから、とられすぎた金額は少ないだろうけど
調停した人に対しては、殆どの皿やクレが、過払いがある場合において、
既に残債が無く、逆に過払い金が発生しているのを知りながら
無知なのをいいことに、お前にはまだこれだけ残債があるとして
架空の請求をして調停を行わせ、支払いを強要している。
明らかに裁判所を利用した詐欺なのだが、
知らずにいた人のいかに多いことか。

最高裁が履歴を出せと判決してくれたおかげで、明るみに出すことが
できて、調停をしていて相互に債権債務なしの事例でも、請求する
道が開けたことは大変素晴らしいことである。

身内の調停がらみの返還請求を数件手伝ったが、いまだ判決に
いたる訴訟は経験していない。提訴中を除きすべて和解となった。
判例では一部敗訴、調停時に明示された期間について無効が認められなかった。
例もあるようだが、提訴時に請求の仕方を工夫することで、解決できる可能性は
高い。実際現在進行形で2件あり、どうなるかはまだ予断を許さないが、和解の
可能性が高いと思われる。また準備中の案件もあるが、提訴前和解となるかも。

スレ違いかも知れないが、知らしめるべきと思い書き込む。
923922:2007/08/05(日) 23:57:37 ID:vKxOy4a40
↑少々説明不足なので、付け加えると、最近の調停ではなくて
数年前の調停にかなり見られたものである。
また皿系は債務なしとされる場合も多く、悪質だったのはクレ系に多い。
924名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/06(月) 00:01:05 ID:v9oEKUZA0
アコムの対応が最悪となつていますが、完済している場合でも過払い返還には一切応じてくれないのでしようか?
925名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/06(月) 00:06:43 ID:YRwxXYWGO
>>924
>アコムの対応が最悪

最悪って?対応のよかった時期知ってるの?
今の最悪期と比べて、どの辺がどう当時と違うかレスしてくれ。
926911:2007/08/06(月) 00:23:59 ID:yrMHJ0gP0
>>916
あ、わかりづらくてすみません、私の質問の場合の「払い過ぎ」は、
約定利率(が有効であるという前提=みなし弁済が成立)の契約においての
「過払い(払い過ぎ)」の話でして、利息制限法は関係ないかと思いまして・・・・
実際は18.1.13最高裁判決以降、約定利率が有効な契約なんてものはほぼ無いわけですが。

>>918
レスありがとうございます。17条書面でしたか。
リボ払いは17条書面の返済期間及び返済回数や各回の返済金額が変動するので、
知らされていない人が多いと思いますから、
(17.12.15最高裁判決以降は変わったのかもしれませんが)
もしかしたら請求されすぎている人も多いかもしれないのに、
法の想定外なんですね・・・・

法律で定められていないとすると、
故意を立証して詐欺で訴える事は普通には難しいでしょうし、
結局は、みなし弁済が成立しないことによる過払いと同じように、
気付かれなかったら丸儲け、
もし気付かれても「手違いだった、知らなかった」で通ってしまうんでしょうね。
割賦販売法は読んだ事がありませんでしたので、これから読んでみます。

しかし、過払いを知らず、約定利率の契約が有効と信じてしまっていて、
その約定利率の契約の上でさえ何万円も払いすぎてる人は、全く救われないなあ・・・・
何だか切ないやらむかつくやら。

スレ違い気味の変な質問にもかかわらずお答えいただきまして、感謝致します。
ありがとうございました。
927911:2007/08/06(月) 00:42:59 ID:yrMHJ0gP0
>>922
もしかして、私にレスを下さったのでしょうか?
完済したのでとられすぎた額が少ない、というのは違うかと・・・・
約定利率では数万の過払いでしたが、利息制限法の法定利率では100万超の過払いでした。
私の場合は裁判所がらみでは無かったとはいえ、
約9年間も「架空の請求」をされて払っていたことになります。

しかし、ひどい話ですよね。
過払い金は業者が清算して全員に返せ、みたいな法律を国会で通してほしいものですが。
まあ無理だろうけれど・・・・
928名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/06(月) 00:47:48 ID:WggkNBhH0
>>923
>悪質だったのはクレ系に多い。

まったくその通りで、彼らは貸金業法にかかる貸付金債務も、
割賦販売法にかかる立替金債務もまったく同じ包括契約で解釈し解約一括請求する。
その時点で基本的に割賦販売法違反なんだが、裁判では平然と違法主張をしてはばからない。
簡易裁判所ではろくに法律を検証することもなく企業側の弁護士の提供した情報に沿った和解案が提案され、法的に無知な債務者はその違法請求に従うしかない。
なんのために法律があるんだろうと唖然とする。
929名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/06(月) 08:48:06 ID:mKRSa8o90
先人様教えてください。5%の利息なんですが、
いつから計算すればよいのでしょか?
過払い発生H18/9/30、最終取引H19/7/26、請求書送付H19/7/31
相手到着H19/8/1、今日にでも提訴を考えてますが、5%の利息
を、どのように計算したらよろしいのでしょうか?
過払い100万です。具体的金額で教えていただけますか?
930名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/06(月) 08:57:31 ID:UCFuHlrx0
過払い発生翌日より
931名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/06(月) 09:01:59 ID:VsElLC8Z0
>>929 は初心者っぽいので>>930 の処理でもよいが、
本来、悪意の受益者に付すべき利息は「初日参入とすべき」という法理論もありますよ。
932名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/06(月) 09:07:58 ID:TPMwl4gIO
全くの素人でスマソ。
6月に司法書士に五社の過払いお願いしました。
決着つくのに3ヶ月と言われましたが、そんなものですか?
結構早い人多いみたいで…。
933名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/06(月) 09:12:44 ID:4eEhtr050
>>932
5社で3ヶ月なら早いと思うよ。
司や弁に依頼して半年待ちとか普通にあるみたいだし。
履歴開示するだけで1ヶ月待たせる業者もあることを考えれば、全然普通。
934名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/06(月) 09:17:33 ID:TPMwl4gIO
>>933
ありがとう
935名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/06(月) 09:29:13 ID:mKRSa8o90
>>930さま
ありがとうございます。
・・・ということは、H18/10/1から相手が振り込み完了日まででよいのですね。
936名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/06(月) 10:47:44 ID:+ptG3Mx10
第一回口頭弁論を仕事上欠席し、期日変更申請書にて変更したのですが、
またもや仕事上で欠席してしまいました・・・。
書記官に電話したところ期日指定変更書を提出してくれとのことでした。
期日変更申請書と期日指定変更書は何が違うのでしょうか?
また期日指定変更書の書き方は?
937名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/06(月) 11:35:34 ID:/trqRTrG0
>>936
そういうことは、書記官に言われたのだから書記官に聞くべし。
裁判の手続き内容に関することは書記官の仕事なので
素人だときちんと教えてくれると思う。
938名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/06(月) 17:47:12 ID:lRjFHgcV0
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939名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/06(月) 18:09:26 ID:wye+Fkv60
すいません、一つお聞かせ下さい。

悪意の受益者を認めるということは、
不当利得を認めるということで、いいでしょうか?
940名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/06(月) 18:11:56 ID:FBnnJ59/0
とうとうここまでキタか( ´,_ゝ`)

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941名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/06(月) 18:16:22 ID:4FKPMlkF0
>>939
自分の訴状を読み返してみたら答えでるんじゃないかな?
942名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/06(月) 18:33:18 ID:sJT+HnCsO
解約してないのに、完済後の再借入れは別契約だと皿が主張してきました。
判事に同一契約であることを証明できるかと聞かれましたが、
契約書を持っていなかったので証明することが出来ず、一部敗訴になってしまいました。
契約書を持っていない人は、かなり不利になると思います。
943名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/06(月) 18:35:01 ID:u1kMufqa0
■前提として第1取引・第2取引別契約
被告禿富士が、第1取引中過払い金の発生を知りながら
原告に返金しなかったのは
ア原告との繋がりを真に解消する意思がなかった。
イ真に解消するのなら、過払い金返金という清算行動を取った。
ウ過払い金を用いて更に貸付を行い、収益をあげるため。
ア・イ→被告と原告とは貸し手と借り手の関係に他ならないし、
    この立場が入れ替わることは、特段の事情がない限り有り得ない。
    →第1取引終了後もその関係は続いていたとみるべきである。
     →次の貸付は双方の了解事項。
ウ→過払い金を第2取引の貸付に用いたともいえる。
944名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/06(月) 18:37:11 ID:4FKPMlkF0
>>942さんはどういう主張をしたのですか?
不安を煽る書き込みだけではなく、その辺詳しくお願いします。

945名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/06(月) 18:39:07 ID:wye+Fkv60
>>941
読み返してみます。

今まで、不当利得は認めるが悪意は否定する。
と言うのは見かけましたが、
逆の答弁書が来るなんて、思いもよらなかったもので・・・
少し焦りました。
946名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/06(月) 18:59:43 ID:sJT+HnCsO
>>944
皿から別契約だと主張されても、解約していないことをきちんと立証できる人は、
特に問題ないみたいです。
947名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/06(月) 19:07:46 ID:JZqcbCM2O
分断は被告が立証するんジャマイカ
契約証の控えを提出しれとか言ってョ
948名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/06(月) 19:12:50 ID:4FKPMlkF0
>>946 判断自体は判事によるのは事実だと思います。
ただ、"立証"するからには契約書が必要だとおっしゃってる様に思えたもので、
ちょっと気になりまして。
>>946さんは取引明細履歴自体も別記載で契約番号とかも別だった訳ですね・・・
カードも別カードにされたとか・・・不運でしたね・・・
949名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/06(月) 19:24:26 ID:sJT+HnCsO
>>948
解約していないことを主張したのですが、契約書もカードも持っていなかったので、
同一契約であることを立証できませんでした…。
950名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/06(月) 19:34:05 ID:0zLI35ARO
>>949
>>943でどうよ?
951名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/06(月) 19:40:23 ID:CvXVAnOcO
>>949
どの様な主張をしたのですか。
952名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/06(月) 20:14:18 ID:ai3MmW4k0
>>943
「過払い金を返金せずに第2取引の貸付に充てることは
 貸金業者においては通常であることから、
 第1取引が利息制限法超過利率での貸付でなされたその時点で
 第2取引の貸付が想定されていたといえる」

これでいいんじゃマイカ。
それ+「借主にとっては複数の権利関係が発生することを望まない」
 
953名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/06(月) 20:35:10 ID:qhqH0ps30
>>328
正当な理由なく、午後9時から午前8時まで、その他不適当な時間帯に、電話で連絡し若しくは電報を送達し又は訪問すること。
とある。
954953:2007/08/06(月) 20:36:08 ID:qhqH0ps30
ごめんスレ違いです
955名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/06(月) 21:04:17 ID:pqxsOmOjP
>>949


J「いったいそれは悪魔の証明とどこが違うのでしょう?」
956名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/06(月) 22:55:56 ID:ywdXGjg+O
一連取引ややこしいから弁護士に頼んだがなんとかなりそうです。
957名無しさん@お腹いっぱい:2007/08/06(月) 23:54:15 ID:ThpzCwBw0
>>942  ものすごく興味がある
>解約してないのに、完済後の再借入れは別契約だと皿が主張してきました。
 これはおかしい。契約番号が同一であれば別契約の訳が無い。

 でもこれね なんかおかしい。契約番号が同じであればそういう主張するほど
 サラは馬鹿ではないよ。契約番号がやはり違うから堂々とそういう主張をしたのでは?
 だから判事は契約書もってこいと。契約番号見れば別かどうかアホでも分かるし。 

 というか完済したのは貴方なの?自分で完済した?そこからしてもう疑問だね。
958名無しさん@お腹いっぱい:2007/08/07(火) 00:03:01 ID:a7Xi6Fj50
>>942
ごめんな 俺の推測する答えを言う。完済して契約書はだれかのところに
送付されたんだよ。でまだ契約が継続していると思って再借り入れしたとき
契約番号が新たに採番されたと推測する。
完済解約なしでそんな馬鹿なこというサラはいないし 言ったとしても
同一契約なら簡単に証明できる。つまり完済なのか 完済解約なのか
自信がないのだろ?
959名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/07(火) 01:12:13 ID:wd37y02fO
完済後1年たって皿に請求かけようと思ってます。あのちょっとわからないんですが、返済中過払いが元本を越えた場合そこで借金は完済しているワケですよね?
50万天井で7年続けてたんですがチェッカー試したところ、
38万位返ってきますと出ました。とすると88万くらいは返ってくるんですか?
960名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/07(火) 02:26:12 ID:gHD86SNo0
>>959
なんでだよ、38万くらい返ってくるって出てきたんだから38万くらいだよ。
そこで元本足さなくていいよ。つか何で足すの?
元本+利息を完済したところから過払いが始まるのは理解してるか?
961名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/07(火) 02:29:40 ID:57KsaO8C0
先日ニコスに対して提訴しましたが、請求の趣旨に

「被告は過払い発生以後に記録された原告に不利になる情報を
 被告が契約している信用情報機関から削除しろ」

という1項を加えました。が、書記官から「判事にも確認したけど
『この文面だと判決文には入れられない』といってるから後で取り
下げるか、明確化するかしたほうがいいよ」って言われました。

ちなみに取り下げた方が良い理由は、この文面だとほぼ確実に認め
られない請求なので、訴訟費用がもったいないから。だそうです。
※書記官親切だ(涙

で、改めてスレとかいろいろ見直してみると、訴状に書かないで
和解時の条件で交渉するのが一般的?な感じなんですね。この書
き方の例はあまり記憶がない。という話も受けたので東京地裁で
もかなりへんてこな例だったらしいです。

なんでこんなの書いたかっていうと、請求書送りつけてから提訴に
至る間に、未払い期間が2ヶ月ほど発生して3ヶ月目の寸前にニコ
スからカード利用契約の取り消しが送られてきたため、その情報登
録を消させたかったからなんですけど…

つーかオレが勉強不足すぎだった。反省している。ということで、
同じ轍を踏む人が現れないように、さらしておきます。
962名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/07(火) 02:34:08 ID:JxQeC0a70
ってか942って釣りじゃないの?
前も似たような事書いて色々レスついてたケド詳しい情報出さないままだったし


過払い金初心者スレ44社目
http://life8.2ch.net/test/read.cgi/debt/1185749213/748

748 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2007/08/05(日) 22:33:53 ID:CIN0ayyaO
解約をしてないのに、完済後の再借入れは別契約だと皿が主張してきました。
こっちは同一契約を主張したのですが、証拠不十分のため認められず、
一部敗訴になってしまいました…。
963名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/07(火) 02:37:46 ID:57KsaO8C0
>>959

言いたいことは何となく分かる(汗

過払いチェッカーの金額入力時に、残高を0で入力していれば、出た数字が
そのまま帰ってくる(かも知れない)金額で間違いないです。そういう計算
になってるから。

試しに残高を50万にしてやってみればいい。多分誤解している部分がどこか
理解できるはずですよ。
964名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/07(火) 02:38:34 ID:gHD86SNo0
まあ釣りにすらならないわけだが
初心者スレですら鵜呑みにしてガクブルなんて人は出てこないしな。
965名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/07(火) 05:39:08 ID:DqFTOKOs0
>>961
わかってるようだから確認のため。

>不利になる情報

これはまず抽象的すぎ。異動情報の取り消しなら取り消しで明確化させて、
慰謝料請求する。そこまで知識がないなら諦める。
それ以前に。

>請求書送りつけてから提訴に至る間に、未払い期間が2ヶ月ほど発生して

これだと約定弁済には遅滞してしまうから異動掲載の名目はできてしまう。
で。反論するならシティズ判決と貸金業法施行規則を持ち出して、
利息制限法を超えた分は契約として無効なので、無効な契約を信用情報として掲載することはできないという理屈を立てる。

なんにせよ裁判での主張にはきちんとした裏付けが必要。
にしても皿の裏付けも何もない主張が弁護士がいるってだけで通って行くのは不思議だが。
まあ、負けるからいいんだけどさ。
966名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/07(火) 06:50:07 ID:bD97Htu4O
>>962>>964
それは少し違うと思う。
契約書が無ければ、契約番号が同一であることを立証することはほぼ不可能。
967名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/07(火) 07:20:00 ID:gHD86SNo0
>>966
解約してないんだから一連一体で主張すればいい話だし
解約したことを立証するのは被告の方だろうに。
968名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/07(火) 07:34:40 ID:bD97Htu4O
>>967
一連一体を主張するのであれば、同一契約であることを立証しなければならない。
こちらの主張を皿が立証してくれるなんてことは有り得ない。
969名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/07(火) 07:46:44 ID:flvKVFIAP
>>968
この場合皿が立証するのは「解約した事実」なんだが、契約書なしでいったいどうやるのだ?
970名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/07(火) 08:04:31 ID:VTVC1ZVF0
契約書控えを文提してみたの?
971名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/07(火) 08:18:41 ID:wC7T8Ho40
契約番号 違ってても 会員番号が同じなら 関係ないのでは?
解約しても 当然充当じゃ だめなの?
972名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/07(火) 08:19:50 ID:eXbGqmvn0
「次の貸付想定」が出てきたら必ずスルーされる件
973名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/07(火) 08:25:50 ID:gHD86SNo0
もしかして、分断の主張に対して反論しなかったから一部敗訴とかそういうことか?
「証明できるか」と聞かれて「証拠がないのでできません」って言えば負けるぞ。
974名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/07(火) 08:49:48 ID:e8ygnnAZ0
包括契約、基本契約を結んでない場合は個別の金消で一連ではないと言う
主張をされることもある。
975名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/07(火) 09:06:57 ID:KAvxHiXq0
もっと詳しい情報が、質問者から出て来ない? つり?
976名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/07(火) 20:16:57 ID:RcgH1gjlO
武富士のやつ2回目も出廷なし準備書面もなし判決言い渡しの日に弁論再開の申し立てだと
絶対許さん
これって異議申し立てできないの?
977名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/07(火) 20:41:21 ID:wC7T8Ho40
酷い! おれでも絶対許さん!

法律はよう解からんが そんな事が通るなら 判事を殴って刑務所に入ってやる!
978名無しさん@お腹いっぱい:2007/08/07(火) 21:10:00 ID:a7Xi6Fj50
それでは結論付けます
>>942 >解約してないのに、完済後の再借入れは別契約だと皿が
    >主張してきました
貴方の場合は確実に誰かが まぁ多分親が解約完済したのだよ。
で再借り入れのをしたのだな 懲りることも無く。
解約していないのならば いくらでも立証できる。サラから契約書の写し
もらえばよい。
つまり>>942 お前は解約の概念すら分かっていない馬鹿と認定する。
979名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/07(火) 21:15:11 ID:wC7T8Ho40
馬鹿はもう見てないよ!
980名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/07(火) 21:47:41 ID:MqDKdVtP0
>>976
弁論再開の申し立てが受理されたと言うことでしょうか?
981名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/07(火) 22:02:51 ID:QGza51EHP
>>976
武、提訴予定だから気になりますね。
982名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/07(火) 22:06:19 ID:CprmUxjH0
>>980
書記官に説明を求めたら判事が判断した事だからだと
受理すんなよ単なる時間稼ぎなのに orz...
983名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/07(火) 22:15:44 ID:7MGcvYIH0
糞富士はホントにやり方が汚いのう。ふざけすぎだな。
こんなことするやつら相手にしてんのに過払い金を負けてやるとかありえないよな。
何が何でも訴訟費用まで1円単位でキッチリ取り返すべき。

次スレは重複がまだ残ってるからこれ使う?
過払い金返還その32社目
http://life8.2ch.net/test/read.cgi/debt/1184925641/
984名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/07(火) 22:17:09 ID:QGza51EHP
>>982
それって、却下(反論)できないものなんですか??
985名無しさん@お腹いっぱい。