【迷惑】ライトを点滅させてる人 27人目【目潰し】
-----メーカーまたは行政が点滅灯は法に定める前照灯に該当しないとした例------
CATEYE
夜間走行時は点灯でお使いください。
道交法上、点滅はあくまでも補助灯としての使用に限定してください。
Panasonic
■自転車の交通安全ルールを守りましょう
※違反すると、道路交通法の罰則を受けることがあります。
夜間やトンネル内、視界の悪いときは、ライトを点灯して通行しましょう
●夜の点滅状態や無灯火での運転は交通違反です。
●暗い所ではライトをつけて通行しましょう。
ブリヂストンサイクル
[強制] 必ず前照灯(ランプ)及び尾灯(または反射器材)を装備し、前照灯は[点灯]
してください。ランプが点かないときは降りて押してください。
(バッテリーランプは点滅モードでは前照灯に相当しません)
埼玉県道路交通法施行細則について(2013年7月18日更新)より抜粋
小さな点滅するライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、
10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。
前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。
ttp://www.pref.saitama.lg.jp/site/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html 自転車の定義(警視庁・自転車の正しい乗り方 2013年度版)より抜粋
乗ってはいけない自転車・・・夜間において、前照灯がつかず、また後部反射機材(又は尾灯)がないもの
(道路交通法第52条、道路交通法施行令第18条、東京都道路交通規則第9条)
(道路交通法第63条の9、道路交通法施行規則第9条の4)
基準
●前照灯は、白色か淡黄色、夜間、前方10mの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有すること。
※点滅式のものは、前照灯ではありません。
ttp://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle_leaflet/image/2013_1_2.pdf -----メーカーまたは行政が点滅灯でも法に定める前照灯に該当するとした例------
なし
道路交通法 第五十二条第一項
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、
道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
第六十三条の九 2
自転車の運転者は、夜間(第五十二条第一項後段の場合を含む。)、内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない
自転車を運転してはならない。ただし、第五十二条第一項前段の規定により尾灯をつけている場合は、この限りでない。
道路交通法施行令 第十八条
車両等は、法第五十二条第一項 前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用
道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が
行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める
灯火をつけなければならない。
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
同 第十九条
法第五十二条第一項 後段の政令で定める場合は、トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、視界が
高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては五十メートル以下である
ような暗い場所を通行する場合及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。
公安委員会が定める灯火 (例)東京都道路交通規則 第9条
令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
3 自転車が、法第63条の9第2項本文に定める反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の自転車にあつては、両側にそれぞれ1個以上)
を備え付けているときは、第1項の規定にかかわらず尾灯をつけることを要しない。
一 大前提 (法規)
1 「光度を有する前照灯」を「つけなければならない」 (条文文言)
2 「光度を有」しない「前照灯」は東京都道路交通規則9条ほかを満たさない (条文の反対解釈)
二 小前提 (事実)
1 点滅=ついたり消えたりする明かり (日本語の辞書的意味)
2 「光度を有する」=明かりがついている (日本語の国語的意味、光学的意味)
3 明かりが消える=「光度を有」していない (日本語の国語的意味、光学的意味)
4 点滅=「光度を有」したり「光度を有」しなかったりする明かり (事実2と事実3を事実1へ機械的にあてはめ)
三 結論 (小前提(事実)を大前提(法規)にあてはめ)
1 点滅は東京都道路交通規則9条ほかの「光度を有する」との要件を満たさない (事実4を法規2にあてはめ)
2 東京都道路交通規則9条ほかを満たさない場合は道路交通法52条に反し同法120条により5万円以下の罰金刑に処断される (条文操作)
罪刑法定主義
いかなる行為が犯罪となるか、それにいかなる刑罰が科せられるかは既定の法律によってのみ定められるとする主義。
刑罰権の恣意的な行使を防ぐ人権保障の表れで、近代自由主義刑法の基本原則。
いかなる行為が犯罪となるか (犯罪の構成要件)
・夜間の道路または視界50m以下の暗い道路で(規定の)光色と光度を有する前照灯をつけていない
それにいかなる刑罰が科せられるか
・五万円以下の罰金
犯罪成立の3要件
1. 構成要件該当性
→ 構成要件の違法性推定機能による違法性の推定 (訴訟法上の推定概念とは異なる)
2. 違法性
→ 違法性阻却事由の不存在 (違法性阻却事由が存在すれば、罰しない)
3. 有責性
→ 責任能力の存在 (責任能力が存在しなければ、罰しない)
2ちゃんねるのマナーとして、前スレが埋まってから新スレに移動してください。
テンプレは以上です。
※点滅厨・支離滅裂厨の、曲解・捏造にご注意※
1.点滅厨の拠り所は「警察庁の草加市に対する回答」だけです。
2.警察庁の草加市に対する回答」は、広く開かれた見解ではなく、「草加市の事情を鑑みた上」での「個別回答」です。
3.現状ではその回答書もネットで見られないようになっております。
4.しかも、その個別回答の一部分だけを切り取り、意味を捻じ曲げて主張しているのが点滅厨です。
5.世の中のほとんどの見解、警視庁、埼玉県をはじめとした県警、公安委員会などは点滅モードを前照灯として認めておりません。
6.作り手のメーカーも、注意書きで「点滅モードは道交法に批准していない旨」を記し、販売しております。
7.「個別回答」と、広く市民に知らしめる目的の「広報・パンフ・リーフレット」では、どちらが重いか普通は判断つくはずです。
8.点滅厨は、「警視庁より警察庁が上部組織だ」と喚きますが、「草加市への個別回答」を読んでも「警察庁は、何も判断しておりません」。
◆警察庁の草加市に対する回答の口語訳◆
草加市:現行法では、自転車の点滅モードは違法である。
だが、草加市は街灯が多く、明るいので、点滅モードでもOKとする特区を作りたいが、いかが?
警察庁:現代のハブダイナモ式灯火、夜でも明るい市街事情を鑑みると、場合によっては点滅灯も灯火に含まれる可能性がある。
しかし、警察庁としては、判断しない。
もともと灯火の法律というものは「地域事情を鑑みて各公安委員会が定める」ことになってるのだから、公安委員会とよく話し合いなさい。
◆点滅厨・支離滅裂厨の勝手な切り取り、こじつけ・曲解解釈◆
点滅灯は灯火に含まれる。
草加市は勘違いした。
○点滅厨は、「含まれ得る」を「含まれる」に勝手に脳内変換。
○草加市が勘違いしたわけではない。
いきなり草加市が上部組織である警察庁に問い合わせたわけではなく、埼玉県警・公安委員会と話した上で上部組織に問い合わせしております。
組織の成り立ちを考えたときにわかること。下部社員は、なんでも直属の上司を通し、いきなり社長に話を持っていかないのと一緒。
埼玉県警の「点滅モードは灯火の要件を満たしてない」という見解を聞き、「現状では点滅は違法」という認識で問い合わせ。
点滅厨が草加市が勘違いしたと言い張っているのは、お笑いでしかない。
○法文は、「公安委員会が定めた灯火」です。 「公安委員会は、基準に満たない灯火を個別に禁止にする」という法文ではありません。
よって、点滅厨が「違法と書かれてないから点滅灯は合法」と主張するのは、本末転倒。
○都合のいいところを切り取って主張するのは、法廷において昔の検察がやった手法ですが、法文の見解・理解、論文の世界では、相手にされません。馬鹿にされる最たる行為です。
どういうわけか、2chを荒らしている点滅厨と八王子の行政書士は揃って、警察庁の個別回答の「点滅も灯火に含まれ得る」の部分だけを都合よく切り取り。
ここまで2人が符合するのはどういうことか?
○自動車や自動二輪の場合、「点滅してはならない」旨の下位規定が存在するのは、自動車や自動二輪には「前照灯」に加え、「方向指示器」や「制動灯」という点滅灯を備え付けなければならないからに過ぎない。
○自動車や自動二輪の場合、
「方向指示器や制動灯と、前照灯を兼用してはならない」
「方向指示器や制動灯を、前照灯にしてはいけない」
などの注意書きが必要なのです。
○軽車両(自転車含む)には、方向指示器・制動灯は備え付け義務はありません。
よって、「点滅してはならない」という一文が必要がなかっただけです。
○「その一文がないから自転車の点滅は合法だ」と居直ってる人がいるという話を法律を生業にしている知人に話したら、大笑いしていました。こんなことで法律を曲解し、偉そうに解説する行為は、世間的には馬鹿にされます。
点滅さんは名前を出して、そのような主張をしてみてください。誰からも相手にされませんよ。
○部分引用、曲解引用、点滅さんがやってることは、荒らし行為に他なりません。
ただし、風説の流布にはあたりませんね。
こんな珍説・奇説は、世の中誰も相手にしませんから。馬鹿にされて笑われるだけです。
※点滅厨が垂れ流している嘘※
「点滅灯さえつけていれば、灯火の点灯義務は果たしたとみなされる」←なんの根拠もないまったくの創作文です。
「警察に従う奴は馬鹿だ」←法治国家を根底から覆す戯言。信用しないでください。
「草加市は勘違いした」←点滅厨の妄想です。
「点滅灯でも、夜間10m先の障害物が見える!」←点滅厨は、超能力・フォースで見えると主張しているようです。
11 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/18(日) 18:51:23.17 ID:KlrzOnCM
12 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/18(日) 18:53:50.72 ID:KlrzOnCM
つまり、点滅は違法です。
これは確定してることです。
テンプレ以上です。
この後、点滅厨が発狂してコピペ連投しますが、シカト願いますm(_ _)m
14 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/18(日) 19:46:28.36 ID:sWJADQj3
行政書士の見解
点滅灯だけではアウト、ではない
公安委員会規則を含め法令に点滅灯を灯火と認めない規定は存在しない。
「点滅灯だけではアウト」は誤りである。
なお、警察庁は「道路交通法上、『灯火』には点滅も含まれ得る。」と表明している。
http://uso.jablaw.org/light
15 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/18(日) 19:48:05.41 ID:sWJADQj3
16 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/18(日) 19:51:53.11 ID:sWJADQj3
4. 点滅する灯火はその機能として光色・光度が存在しない状態が必ず発生する。
「点滅灯」であるか否かに関わらず、光色・光度が存在しない状態は法定の要件を満たさない
⇒ 自動車でも自転車でも、光色や光度を有する前照灯をつけなければならないという法規が存在しますが、
点滅させてはならないという法律はありません。
しかし、自動車の前照灯については、「点滅するものでないこと」と決められています。
http://www.mlit.go.jp/common/000206074.pdf http://www.mlit.go.jp/common/000206082.pdf 自転車の前照灯には自動車のように点滅を除外する規定はありませんから、
自転車では点滅式のもの前照灯に含まれていると解するのが妥当ですね。
5. カタログ、パンフレット、広報などに書いてある。
⇒それらは法律ではありません。
→メーカーは事実じゃないこと書いたら内閣総理大臣から是正勧告され従わないと代表者は2年以下の懲役又は三百万円以下の罰金です
→警視庁広報などは行政機関の公式な意思表示であり公文書です 根拠がないこと書いたら公安委やら警察庁から厳重注意されます
⇒カタログ、パンフレットは公文書ではありませんね。
⇒広報は、仮に公文書であったとしても、オリジナルの記事は法律では無いんですよ。分かりますね?
6. ◯◯に問い合わせればわかる。
⇒法律であれば公示されます。わざわざ問い合わせる必要があるなら、それは法律ではありません。
→もちろん法律は公示されてます 頭の不自由な人のために各機関には問い合わせ窓口が用意されています
⇒公示されていないものは、法律ではないことで合意できましたね。
http://kanpou.npb.go.jp
17 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/18(日) 19:52:31.58 ID:sWJADQj3
7.なぜ点滅させるのか?
⇒他の光源が多い市街地では、点滅の方が被視認性が高いからです。
→点滅は一定の条件下では被視認性が高いのは事実です でも移動体では役立たずなので安全太郎さんみたいに道ばたでじっとしてて下さい
⇒移動体でも役に立つんですよ。
8.電池節約が目的…
⇒アンチが勝手に言っているだけです。
→メーカーのカタログでは点灯に比べて3倍以上のランタイムを売りにしてますが つまり点灯の1/3以下しか光ってないってことです
⇒そうやって、勝手に言っているだけだという例示ですね。これも合意できましたね。
9.法律は10m先の障害物を確認できる光度を求めている。
⇒10m先の障害物を確認できますよ。
→「10m先の障害物を確認できる」と証明できなければ「俺は空を飛べる」と言ってるのと同じです 証拠主義の世の中では通用しません
⇒もし証拠の必要があるなら連続点灯でも同じことで、点滅かどうかとは関係ない。つまり、その主張は間違っています。
10.JIS規格を遵守していれば違法性が阻却されることがある。
⇒仮にJIS規格を遵守していれば違法性が阻却される場合があったとしても、JIS規格から外れていたら違法になる訳ではない。
ハブダイナモなので電池の心配がないから昼間も点灯させてる。
被視認性を重視して夜間に点滅させてる人は昼間も点灯するように。
19 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/18(日) 20:22:12.88 ID:e4WfhuZd
>>14 残念ながら、
>>8-9で論破されてます。
切り取り解釈は、無効です。
警視庁よりも、一行政書士の見解に重きをなすあなたの行動は理解されませんwww
20 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/18(日) 20:29:02.44 ID:e4WfhuZd
21 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/18(日) 20:38:40.27 ID:BABkWMEG
>>1 毎度乙です。
いつも公平なスレ立て、ご苦労さまです。
>>8-
>>10 おっ、点灯派識者の点滅厨を凹ました文をテンプレ採用してくれましたね。乙です。
>>21 いくら悔しがってコピペ連貼りしてもダメ。警察庁の件も、下位規定の件も、君は論破されてるよ。
アウト。
俺はCAT EYEのライトを使用している。
キャットアイのサイトには、
夜間走行時は点灯でお使いください。
道交法上、点滅はあくまでも補助灯としての使用に限定してください。
とある。だから点滅はせずに点灯させているってことで、みんなそうするもんだと思ってた。
::::... 点滅はだめなのかなぁ?
::::... ∧_∧_∧
::::.(∀・( ´Д`) 二人乗りのほうがだめじゃねーの しらねーけど
r -( ( O┰O
..::ii'⌒< < ) 冊冊〉ピカ ピカ ピカ・・
::'、__,,l!しし(_)l!lJ´
'、__,l!j ::::..
点灯も無灯火も同じくらいダメらしい。
二人乗りもダメ。
尾灯の点滅もダメ。ただし、反射板をつけていればOKらしい。
まあ、自分のためだし、安全を考えて前照灯はちゃんと点灯し、後ろには反射板をつけましょうってことだ。
いずれ、摘発があるかも知れないしね。
::::... 摘発されてお白砂で拷問されるのかなぁ?
::::... ∧_∧_∧
::::.(∀・( ´Д`) お白砂で拷問されたりはしねーんじゃねーの
r -( ( O┰O
..::ii'⌒< < ) 冊冊〉ピカ ピカ ピカ・・
::'、__,,l!しし(_)l!lJ´キコキコ
'、__,l!j ::::..
28 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/19(月) 19:38:02.23 ID:QFDCd+qj
前スレでも、このスレでも、点滅厨は完膚なきまでに論破されてるようだから、復活はもう無理かも…。
いい加減、曲解・こじつけ・捏造も通じないでしょ。
点滅は違法だし迷惑。みんな、夜間、ライトはちゃんと点灯させて走りましょう。
点滅のまま交番のお巡りに道を尋ねたけど、特段注意とかなかったな。
まあ、摘発とかないんじゃないの?
点滅が違法ならその警官を告発しないと。
なぜそんな点減に拘る?
32 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/19(月) 21:28:43.46 ID:QFDCd+qj
違法だし、迷惑だし、交通安全上危ない行為だからじゃね?
自分のためにも、安全な交通社会の実現のためにも、ちゃんと点灯させたほうがいいね。
33 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/19(月) 21:34:21.91 ID:MNlzoqgz
前スレから
>>990 >眼球内の視細胞の桿体は錐体に比べて100〜1,000倍の感度があり、瞳孔の収縮による制限が追いつかないと
>受容超過となって脳に強い刺激を与える。これが点滅光の弊害。
>固定光のライトが点灯していれば、瞳孔の収縮と桿体細胞の賦活によって桿体の受容する光刺激は減少する。
>従って、固定光+点滅光に比べて、点滅光のみの場合の桿体細胞に与える刺激は格段に強い。
典型的な詭弁だな。
1.市街地では、自転車の前照灯以外の光源が支配的だから、瞳孔の収縮量は点滅光でも変化がない。
2.道路を通行する際、自転車の前照灯を凝視するわけでもない。
3.仮に、自転車の前照灯のみが存在して、それを凝視しつづけるという非現実的な仮定をおいたとしても、
duty比が50%の点滅光の平均値の光量で調整された瞳孔で点灯時に増加する光量はせいぜい3dB程度。
34 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/19(月) 21:34:59.98 ID:MNlzoqgz
>>31 7.なぜ点滅させるのか?
⇒他の光源が多い市街地では、点滅の方が被視認性が高いからです。
そうか?
>>34 27スレにもなって、まあだ「俺はこう思う理論」を繰り返し続けるの?
点滅灯の方が被視認性があるという科学的根拠も、実験的検証結果も何もないじゃん。
オマエが思ってるだけ。
いい加減、そういう風説の流布で荒らすのはやめてくれないかな。
37 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/19(月) 23:01:38.08 ID:MNlzoqgz
>>36 >オマエが思ってるだけ。
思っているだけと断定するなら、そうでないという科学的根拠か実験的検証結果を示してください。
点滅も前照灯に含まれ得ると警察庁も言っているだろ、もういい加減にしろよ!
>>34 >>37 >>38 まだデマカセを言い続けてるんですねw
デマカセを言うから、良識派点灯派が根拠を出せと言えば、オウム返しwww
荒らしの特徴そのものですね。
ずっと荒らし続けなさい。そのうちどうなるか。
>>38 >>8-9で論破。
はい、やりなおし。
>>38 そうだよね。点滅灯が前照灯に含まれ得ると言われてるんだから、
どういう点滅灯なら前照灯に含まれるのか根拠を示さないとね。
>>MNlzoqgz
いい加減に根拠を示せよ。38さんが怒ってんだろ。
警察庁の公式見解
点滅も前照灯に含まれ得る
公安委員会規則
前方10m先の障害物が認識できる事
法文にあるのは以上であって、他には何の定めもない。
42 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/19(月) 23:39:09.83 ID:MNlzoqgz
>>39 >まだデマカセを言い続けてるんですねw
いいえ。
デマカセ断定するなら、そうでないという科学的根拠か実験的検証結果を示してください。
>
>>8-9で論破。
ダラダラと書いているだけで、反論になっていませんよ。
ほんと迷惑
44 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/20(火) 01:30:03.77 ID:J+J5ZuPi
すでに決着している合法違法論争に、これ以上このスレで
拘泥することは全く建設的ではありません。
>>1-13や過去スレで十分です。
これからは、交通安全のために、自転車乗り、ライトメーカー、自転車業界、警察などが、
今後どういうことをしていかなければならないのかについて、
考えていく必要があるのではないでしょうか。
ひとつ、チカチカやりながら走っている人たちは、
ライトのパッケージにメーカーがわかりやすく書いてくれている注意書きすら読めないDQNなので、
相当わかりやすく説明してあげないと分からないということを忘れないでください。
>>44 そうやって逃げたいんだろw
27スレずっとそうやって逃げ続けてるだけだからなw
お前の中でだけ解決して黙ってなw
視認性が高いかもしれないって一点で頑なに点減する意味がわからん
根拠すら無いのに頑なに違法と言い張る意味がわからん
>>46 禁止されているわけでも無い、バッテラが倍持つ
メリット・デメリット天秤にかけて点灯にこだわる理由が無い
アンチは点滅推奨スレの保守に勤しみなさい
>>37 科学的根拠・実験的検証結果を示すべきは、先に
>>34の発言をしたアンタじゃねーの?
つか
>>34みたいな事実があるなら、点滅モードがあるライトの商品説明に絶対記載されるだろ。
まあ、また勘違いしてる奴がいるけど点滅でも明るさは様々。
点滅が視認性が悪いとか言ってる奴はLEDの小さいのしかイメージしてないバカ。
話にならんから入ってくんな。
ちなみに俺は点滅厨だが明るさがない前照灯は取り締まっても良いと思っている。
だからここは点滅かどうかで議論してくれ。
ややこしい。
>>52 点滅が禁止されてるとか義務付けられてるわけでもないのに「点滅かどうか」で議論する意味が無い
「(規定の)光色と光度を有する前照灯をつけなければならない」という法律を守っているかどうか、これだけだよ
言っとくが、法律は「短時間なら守らなくて良い」「休み休み守れば良い」なんて許されないからな
>>53 君の理論だと目を休み休みする
まばたきは違法だな。
55 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/20(火) 10:55:28.56 ID:q73Q7wYc
>>54 おまえ、馬鹿すぎるw
誰かが書いてたけど、「人間の目で見て点灯に見えるものは、いくら高速点滅であっても、裁判や法では点灯としてみなされる(例:蛍光灯など)」。
まばたきも同様。司法は「まばたき」について、「目をつぶった」という判断はしない。
「ただのまばたき」なのに、「被告が0.02秒間目を閉じたことが原因で事故が起きた」というような表現をしたら、混乱は必至だろう。
点滅を合法だとゴリ押ししてる奴って、こんな知障ばっかなの?
このスレの最初の方のテンプレで、点滅厨の曲解や詭弁が全部潰されてるから、こういうことでしか因縁をつけることができないのかな?
そもそも点滅を違法とする法がないから無意味だな
いや、点滅くんって、根本的に法をわかってないんだよな。
「法の要件を満たしてないものは違法」という理屈がわかってない。
「要件を満たして合法」と宣言するんだったら、その証明義務は、合法と言う側にある。
それなのに点滅くんは、すぐに鸚鵡返し。
27スレ、ず〜〜〜〜〜〜〜〜〜っと鸚鵡返しで逃げ続けた。
そんな理屈は通らない。
新たな車を作ろうと、新たなマフラーを販売しようと、法適合するかどうかの証明義務はメーカーにある。
国に対して、「違法性の証明をしやがれ」などという頓珍漢な理屈は通らない。
この議論は、世の中のほとんどの人間が、「点滅は法を満たさない、危険だ」と言ってるのに、点滅くんのみが「合法、安全」と言ってるのだから、確実に証明義務は点滅くんにある。
「安全なる交通社会の実現」という観点からして、危険と言う側に証明義務があるはずがない。点滅くんは、点滅灯が合法・安全と宣うんだったら、それなりの法的根拠なり科学的根拠を出さないと通らない。
そもそも、この世の中に点滅灯を送り出したメーカー自体が点滅は違法だと言ってるんだから、説明書を読まないで勝手な使用方法して勝手な主張している馬鹿な人間の理屈を聞く必要もないのだが・・・。
※点滅くんは、すぐに鸚鵡返しします。
もう、ここまで追い詰められたら、鸚鵡返ししかないのでしょう。
答えに窮してる証拠です。相手にせぬよう。
例
理知的点灯派
>>36 に対して
点滅くん
>>37で鸚鵡返し
>>56 ほらね。
また
>>55さんの話に答えず、話題を逸らして逃げた。w
点滅くん、27スレ、ず〜〜〜〜〜〜〜〜っと、逃げまくり。
>>54 まばたきして視界が遮られ、それが前方不注意による安全運転義務違反と認定されれば違法となる(道路交通法70条)。
ただし「法は不可能を強いるものではない」という判例上の格言のとおり、生理現象である「まばたき」自体が罪に
問われることは無い。また、走行中の全時間に渡って目を閉じていたとしても、道路交通法52条違反にはならない。
60 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/20(火) 11:32:06.48 ID:egzV0iBp
点滅厨は、ちゃんと法的根拠や科学的根拠、そして実験結果などを提示すべき。
できないなら、このスレを荒らさず、自分で建てたオナニー重複スレで自己満ブログを続けるべき。
>>57 お前の頭の悪い身の程知らずの妄言はいいからw
∩_
〈〈〈 ヽ
〈⊃ }
∩___∩ | |
| ノ ヽ ! !
/ ● ● | /
| ( _●_) ミ/ <こいつ最高にアホ
彡、 |∪| /
/ __ ヽノ /
(___) /
違法厨は点滅派から散々言われてきた「法的根拠を提示しろ」というフレーズを
オウム返しすれば論破したつもりにでもなってるのかw
ま、日本は法治国家だから違法とする法がなければ違法に出来ないとい
そんな基本的な事もわかってないらしい。
>>61 じゃ、そう言うなら、今後一切オウム返しはやめてねw
キミの場合、建設的な議論はできないじゃん。
オウム返し、曲解、こじつけの連続…
俺達は健常者と話したいんだよ
正常な精神を持ち合わせてないなら、このスレじゃなくキミ自身が立てたスレで自演会話で珍説奇説を啓蒙しててください
>>63 理知的点灯派の場合はオウム返しじゃないらしいよ?
57にも書いてる通り、証明義務は点滅厨にあるようです。
だって、点滅モードを販売してるメーカー自体が、点滅は違法だって言ってるんだもんwww
点滅厨のみが、かなり稀有な珍論を繰り返してるんだから、根拠を説明してみたら?
オウム返しばかりじゃ勝てないですよ?(⌒,_ゝ⌒)
チャリンカスの点滅うぜーーー
>>55 それ、勝手に言い張ってるだけで、判例でもなんでもない。
何の権限も無い一般人が、裁判官が判断する事を自分勝手に言い張ってるだけだよw
>>57 その通りですねwww
あなたの文もテンプレにしたいくらいですwww
>>53よ、
>>55が君のこと馬鹿すぎるって言ってるよ。
ちなみに瞬きは0.1〜0.15秒くらいな。どうでもいいけど。
>>59 走行中全時間に渡って目を閉じても違反にならないって、法文に書かれていないことは違法でないということでしょうか?
>>70 法文に書かれた規定に違反することを、違法という。刑罰法規で「法文に書かれていないことは違法でない」のは当然のこと。
道路交通法第三章(車両及び路面電車の交通方法)第十節(灯火及び合図)第52条は、車両がつけなければならない灯火について
規定したものであって、目を閉じていようが、飲酒、速度超過、信号無視しようが、52条違反になることは絶対に無い。
じゃ、点滅は違法だ!w
>>71 目を閉じる、飲酒、速度超過、信号無視は危険運転だよね。
法に明記されている。
点滅は明記がないから違法ではない、
>>73 おまえみたいな反社会的な人間がいるから、いつまで経っても犯罪が減らないんだね。
100回法文を読んでも、日本の法律を理解できないんだね。
一回ブタ箱にぶち込まれてごらんよ。
1日で泣きが入って、その減らず口も治るよw
73の言う通り、法に自転車の前照灯について点滅を禁ずる定めはないので、点滅でも違法ではないとするのが正解。
76 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/20(火) 20:14:03.96 ID:5tHbUKsq
>>75 おじさん、ID変えて自演してもダメ。みっともないよ。
自演会話をしたいなら、自分の立てた重複スレでどうぞ。誰も文句は言わないから。
自動車と違って自転車の場合、下位規定に点滅灯を禁ずる法文が存在しない原因については、テンプレ
>>10で明示されている。
おじさんは、とうに論破されてるよwww
禁ずる法文がないからといって合法だというのは、法治国家の理屈じゃないから。
まあ、おじさんの出身の半島じゃ通じる理屈なのかもしれないけどさ。
77 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/20(火) 20:18:15.28 ID:TsMlBhFM
そうですね。
付け加えるならば、警察庁は公式見解で、点滅も灯火に含まれ得るとしている点ですね。
違法厨は出まかせばかりです。
>>77-78 テンプレ(
>>8-9)で論破されてます。
はいっ!やりなおし!
※警察庁見解の切り抜き引用は、とても恥ずかしい行為です。半島出身者には恥ずかしくないのでしょうが※
80 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/20(火) 21:14:18.67 ID:cgYaFqge
違法厨は移動中ですw
>>80 はいっ!
>>10で論破されてます!
「自転車には「点滅灯を禁じる下位規定は必要ない」旨が書かれており、点滅厨さんは涙目論破されました。
はい、やりなおし〜
>>81 おまえ、誰と戦ってるの?w
半島人は妄想が激しいのかな?
83 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/20(火) 21:41:23.03 ID:cgYaFqge
>>83 じゃ、ウィンカーは?
やっぱ、あなたは論破されてるようです
どうでもいいや。
あなたのこじつけや曲解は、どうにかなりませんか?
85 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/20(火) 21:46:18.47 ID:cgYaFqge
>>84 >じゃ、ウィンカーは?
全然論理が通っていません。
1.まるで根拠のように法文などを引用
2.その法文に書いていない解釈を付け加え、その付け加えた部分で違法と言い張る
3.テンプレと称し何度も貼り付ける
4.それを根拠に論破と偽る
だが、何の根拠もなく「俺が違法と思う」で違法と言い張っているだけである
>>76 自動車にも、道路交通法の下位規定に点滅灯を禁ずる法文は存在しないよ
道路運送車両法の下位規定の「前照灯は点滅するものでないこと」とは、道路交通に関する条約(1949年ジュネーブ協定)
の附属書6の自動車とトレーラーの技術要件「方向指示器を除くほか、いかなる灯火も周期的に点滅し又は光度が増減する
ものであつてはならない」からで、制動灯を緊急制動表示灯として点滅させる場合も、必ず方向指示器と連動させて、方向
指示器の点滅の一形態であるという、いささか苦しい解釈が採られている。
前照灯でも、専ら手動により走行用前照灯を短い間隔で断続的に点滅する、又は交互に点灯させることは認められている
が、道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合は、当然認められない。
これは、点滅したら自転車と同じく「前照灯をつけなければならない」という要件に反するため。
88 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/20(火) 21:51:34.47 ID:He4gstZE
>>76とかのレス見てもわかるけど、
点滅が違法だとか言ってる奴はマジで小学生とか中学生だろ。
モノを知らなくてもしょうがない世代だけど、
早く自分の無知に気付いた法がいいと思うけどね。
もう、点滅厨さん、完敗だね。
テンプレだけであなたは十分負けた。
戦いようがないだろ。
やれるのはオウム返しくらい?
90 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/20(火) 22:00:40.99 ID:cgYaFqge
>>89 おい!お前誰と闘ってるの?
点滅も合法だよ?
何かのエラーですw
93 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/20(火) 22:16:44.65 ID:cgYaFqge
>>87 >が、道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合は、当然認められない。
>これは、点滅したら自転車と同じく「前照灯をつけなければならない」という要件に反するため。
ところが、あなたの持論を支持する司法判断は存在しないようですね。
>>91 点滅も合法だよ。もちろん補助灯としての使用ならね
95 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/20(火) 22:28:56.92 ID:cgYaFqge
>>93 法律に反する司法判断なんか出来ないよ
専ら手動により走行用前照灯を短い間隔で断続的に点滅する、又は交互に点灯させることは認められている
が、道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合は、当然認められない。
わざわざ法文に「道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合」
と断わった上で、手動により点滅することを認めている意味が解らないの?
97 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/20(火) 22:35:35.57 ID:cgYaFqge
>>96 >専ら手動により走行用前照灯を短い間隔で断続的に点滅する、又は交互に点灯させることは認められている
>が、道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合は、当然認められない。
>
>わざわざ法文に「道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合」
>と断わった上で、手動により点滅することを認めている意味が解らないの?
自動車では、法律で点滅する灯火がが禁じられているけど、自転車にはそのような規定が存在しないのは知ってますよ。
98 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/20(火) 22:37:29.20 ID:cgYaFqge
>>97 は不正確なので訂正しますね。
>>96 >専ら手動により走行用前照灯を短い間隔で断続的に点滅する、又は交互に点灯させることは認められている
>が、道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合は、当然認められない。
>
>わざわざ法文に「道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合」
>と断わった上で、手動により点滅することを認めている意味が解らないの?
自動車では法律で点滅する前照灯が禁じられているけど、自転車にはそのような規定が存在しないのは知ってますよ。
>>98 「道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合」は
保安基準で許可された点滅であっても、道路交通法52条違反になることは理解出来た?
1.まるで根拠のように法文などを引用
2.その法文に書いていない解釈を付け加え、その付け加えた部分で違法と言い張る
3.テンプレと称し何度も貼り付ける
4.それを根拠に論破と偽る
だが、何の根拠もなく「俺が違法と思う」で違法と言い張っているだけである
101 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/20(火) 22:49:54.01 ID:cgYaFqge
>>99 点滅する灯火を規制しているのは、道路交通法52条ではなく保安基準ですよ。
>>101 さんざん自分で貼っといて法文読んでないの?
8 (ただし書き) ただし、道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において、
専ら手動により走行用前照灯を短い間隔で断続的に点滅する、又は交互に点灯させる場合にあっては、この限りでない。
9 走行用前照灯は、点滅するものでないこと。ただし、前号ただし書きの場合にあっては、この限りでない。
(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 第120条 第3項8・9号)
わざわざ法文に「道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合」
と断わった上で、手動により点滅することを認めている意味が解らないの?
103 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/20(火) 23:03:26.83 ID:ZC11/KCd
つまり、点滅は違法のようですね、、、
104 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/20(火) 23:07:47.36 ID:cgYaFqge
>>102 >さんざん自分で貼っといて法文読んでないの?
もちろん、読んでいるよ、
あなたが引用しているのは「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」だね。
保安基準に違反すると、道路交通法第52条ではなくて同法第62条に違反することになって、
整備不良車両ということになるね。
105 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/20(火) 23:10:31.36 ID:cgYaFqge
106 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/20(火) 23:11:54.83 ID:Jc83Eghm
キャットアイのハイパーコンスタントモードはまじおぬぬめ。
点灯と点滅を同時にやるすぐれもの。消えてる時間は一瞬たりともない。
>>104 とことん頭悪いね
「手動により走行用前照灯を短い間隔で断続的に点滅する」ことが出来る前照灯であっても、保安基準には違反しない。
「道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合」に、手動による点滅をしたとしても
保安基準に違反していないのだから整備不良で62条違反になることは有り得ない。
108 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/20(火) 23:21:49.90 ID:cgYaFqge
>>107 >「手動により走行用前照灯を短い間隔で断続的に点滅する」ことが出来る前照灯であっても、保安基準には違反しない。
>「道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合」に、手動による点滅をしたとしても
>保安基準に違反していないのだから整備不良で62条違反になることは有り得ない。
それが何か?
八 走行用前照灯は、車幅灯、尾灯、前部上側端灯、後部上側端灯、番号灯及び側方灯が消灯している
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
場合に点灯できない構造であること。ただし、道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなけ
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
ればならない場合以外の場合において、専ら手動により走行用前照灯を短い間隔で断続的に点滅する、又は
交互に点灯させる場合にあっては、この限りでない。
九 走行用前照灯は、点滅するものでないこと。ただし、前号ただし書きの場合にあっては、この限りでない。
>>108 わざわざ法文に「道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合」
と断わった上で、手動により点滅することを認めている意味が、まだ解らないの?
111 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/20(火) 23:28:03.20 ID:cgYaFqge
>>110 申し訳ないですが、あなたの独自解釈を忖度するつもりはありません。
>>111 >あなたの独自解釈を忖度するつもりはありません。
ハア?
>わざわざ法文に「道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合」
>と断わった上で、手動により点滅することを認めている意味が解らないの?
と、お 前 さ ん の 考 え を訊いてるんだよ
113 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/20(火) 23:35:10.07 ID:cgYaFqge
>>112 >>わざわざ法文に「道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合」
>>と断わった上で、手動により点滅することを認めている意味が解らないの?
>
>と、お 前 さ ん の 考 え を訊いてるんだよ
自動車の前照灯について法文に書いてある通りで問題ないと思いますが、
あなたは不満ですか?
八 走行用前照灯は、車幅灯、尾灯、前部上側端灯、後部上側端灯、番号灯及び側方灯が消灯している
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
場合に点灯できない構造であること。ただし、道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなけ
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
ればならない場合以外の場合において、専ら手動により走行用前照灯を短い間隔で断続的に点滅する、又は
交互に点灯させる場合にあっては、この限りでない。
自動車等の前照灯は、52条で点灯義務が有る場合、【 前照灯単独で点く事が禁じられています 】
そのための但し書きで、52条の点灯義務が無い場合に専ら手動により走行用前照灯を短い間隔で断続的に点滅する、
又は交互に点灯させる場合【 前照灯単独で点いて良い 】と言うただし書きです。
115 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/20(火) 23:41:29.28 ID:cgYaFqge
自動車の前照灯は保安基準で点滅が禁止されているし、自転車の前照灯にはそんな規則はない。
それだけのことですよ。
116 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/20(火) 23:44:15.77 ID:cgYaFqge
>>114 夜間、前照灯を点灯させる時はスモールライトも点灯する構造でなければならない。
ただし、昼間にパッシングするときは同時にスモールが点灯しなくてもよい。
こういうことですよね。
>>113 では、法文のとおり
・道路交通法第52条第1項および下位規定には、「点滅してはならない」という文言は存在しない
・「道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合」は、たとえ手動であっても点滅してはならない
・「道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合」に点滅すれば、道路交通法第52条違反となる
これを認めるということでいいね
118 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/20(火) 23:46:20.54 ID:cgYaFqge
>>117 あなたの書き込みは、法文と異なりますね。
>>117 >・「道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合」は、たとえ手動であっても点滅してはならない
>・「道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合」に点滅すれば、道路交通法第52条違反となる
法のどこに書いてあるの?
1.まるで根拠のように法文などを引用
2.その法文に書いていない解釈を付け加え、その付け加えた部分で違法と言い張る
3.テンプレと称し何度も貼り付ける
4.それを根拠に論破と偽る
だが、何の根拠もなく「俺が違法と思う」で違法と言い張っているだけである
>>46 夜間にも車で走ってれば一目瞭然だよ。
点滅のほうが存在が目立つことは間違いない。
事実かどうかは、自分で車を運転して、分かるまで何百時間でも夜間に走って確認すれば良い。
>>114 8号前段は9号とは関係ない。
9号が参照しているのは後段「ただし」以降のただし書きのみ。
9号 「走行用前照灯は、点滅するものでないこと」について、車幅灯その他が連動していようがいまいが、関係ない。
無関係な引用で混乱させようとしても無駄。
>>119 では、お前さんに答えてもらおうか
わざわざ法文に「道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合」
と断わった上で、手動により点滅することを認めている意味は何?
>>121 九 走行用前照灯は、点滅するものでないこと。ただし、前号ただし書きの場合にあっては、この限りでない。
前号ただし書きは
ただし、道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において、
専ら手動により走行用前照灯を短い間隔で断続的に点滅する、又は交互に点灯させる場合にあっては、この限りでない。
>>122 先に書いてあるだろ?
自動車等の前照灯は、52条で点灯義務が有る場合、【 前照灯単独で点く事が禁じられています 】
そのための但し書きで、52条の点灯義務が無い場合に専ら手動により走行用前照灯を短い間隔で断続的に点滅する、
又は交互に点灯させる場合【 前照灯単独で点いて良い 】と言うただし書きです。
>>124 それは8号についてのみの記述。
9号については、9号法文、および「前号ただし書き」のみが法規となる。
8号前段は無関係。
>>126 8号前段は9号とは無関係であることは理解したか?
要するに点滅させ続けるのはダメというだけのこと。
>>12 誤魔化してないで、具体的に何が言いいたいの?w
おっと、アンカーミス
>>127 誤魔化してないで、具体的に何が言いいたいの?w
法解釈はシンプルに!
法文に点滅はだめと明記されていないのなら、違法ではない。
ただそれだけの事で何スレ消耗してんだよw
違法厨は早く判例作れよ。
俺を訴えてくれ。
毎日点滅で走ってるからさ。
違法ならこの書き込みもアウトかな?
136 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/21(水) 07:24:35.23 ID:y7zNM5Mg
>>136 >結局、アンチには論破できなかったね。
何だそれ、詭弁の証拠を突きつけられてんのに鹿トしてるだけじゃんか。
点滅しても52条違反にならないなら、わざわざ「52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外」
とした上で点滅を許可する意味ないだろ。道路運送車両の保安基準は装置(ハード)の基準で、運用方法(ソフト)の基準じゃない。
自動車では通常電源電圧が規定されていて、規定の範囲を外れたら違反になるんだから「点滅するものでないこと」と出来るが、
人力発電のダイナモが主力電源で電圧の一定しない自転車に、そんな保安基準を課せられるわけがない。
点滅厨は法律が何にも理解できてないから、ちょっと突っ込まれると速攻で話題を変えて逃げまくり。
まあ、いつものことだが。
やっぱ違法っすよね?
>>136 それ、テンプレで論破されてるみたいだね
>>10らしいよ?
もういい加減、このスレをあらすのやめたら?
そしてお前の場合、また警察庁の回答分の部分引用で荒らすんだろ?
ループだろ?
>>134 まさにそういうことなんだけどね。
結論先にありきで逆算して、何とか無理矢理にでも違法にしたがる奴が、
法の原則を無視して世の中には通用しないデタラメな主張をしてるだけ。
現実世界では点滅を違法とする法も判例も存在せず、
多くの人々が何の問題もなく、点滅灯を自転車の前照灯として走る事が出来きるし、
多くのドライバーからは視認しやすいことで交通安全にも寄与している。
ま、違法厨がいくら嘘を並べても、その現実は変わらないからなあ。
その悔しさが27スレに及ぶ馬鹿アンチの必死さにつながるのだろうが。
いちいちそんな子どもじみたことを明記しなくても違法なものは違法なんだけどねw
小学生でもわかる理屈を、いい年こいたオヤジが主張してるんだから困ったものだwww
点滅は違法です。
合法なものを自治体や警視庁がわざわざ否定するはずねえだろ、馬鹿かw
合法なら、メーカーだって、どうどうと法適合品ですと謳うはずだろ、馬鹿かw
違法厨の主張には思春期特有の根拠のない万能感を感じるねえ。
何の経験も知識も無いくせに、自分は絶対に正しいって信じて疑わないあの感じ。
ま、物事を知らない世界に住んでるからこその感覚なのだが
早く大人になれとしか言えないよなあ。
万が一大人だったら相当痛いとしか言えないな。
>>142 メーカーの説明書読むのがバカなんですかぁ?
警視庁に従うのがダメなんですかぁ?
そうだった!そうだった!
おまえって、何スレか前で、警察に従う奴はバカというレスをしきりに書いてたよね〜w
結局、そういう理屈?
やっぱり日本国家転覆でも狙ってるの?
また俺の問にも話題を変えて逃げるんだろうけどーw
雨天時、夕方の点滅は良いけど、夜間の点滅は止めとけ。
違法がどうのじゃなくて、マナーの悪いくそがきににしか見えてない
145 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/21(水) 18:01:26.94 ID:/lu3dYzj
>>143 点滅さんは、八王子のおっさんの件同様「俺じゃない」と逃げますよwwww
「警視庁は一地方警察、点滅禁止は東京だけの法律」と書いてたのも、
「警察に従う奴は馬鹿」と書いてたのも、
「山本ブログ」を貼りまくったのも、
「八王子オサーンサイト」を貼りまくったのも、
ひとりの点滅厨です。
同じ主張を繰り返してるんだから、一目瞭然です。
いくら自演をやろうと複数に見せかけようと、住人は点滅厨がひとりで、更に荒らし行為を繰り返してることを知っています。
146 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/21(水) 18:12:50.23 ID:rx85S3Dq
>>142 違法厨の主張=メーカーの主張=自転車業界の主張な。
おんなじことメーカーにも自転車業界にも言おうな。
違法だと思う人は常灯で、合法だと思う人は点滅で別にいいじゃん。
ま、俺は点滅でも違法じゃないと思うから点滅で行くわ。
これまで1度も注意された事ないし、これからもそうだと思うからね。
だって、法に点滅はダメって書いてないからね。
148 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/21(水) 19:30:18.02 ID:rx85S3Dq
例えば、
「夜間走行時は点灯でお使いください。
道交法上、点滅はあくまでも補助灯としての使用に限定してください。」
という一文も、点滅モードで見ると、
「夜●走●時●点●で●使●く●さ●。
道●法●、●滅●あ●ま●も●助●と●て●使●に●定●て●だ●い。」
となり、メーカーのメッセージは決して点滅さんたちには届きません。
法律もこんな感じで読んでいるのでしょう。
これが「点滅脳」の実態なのです。
150 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/21(水) 19:42:09.79 ID:y7zNM5Mg
151 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/21(水) 19:44:03.50 ID:y7zNM5Mg
>>143 >メーカーの説明書読むのがバカなんですかぁ?
>警視庁に従うのがダメなんですかぁ?
メーカーも警視庁も、違法とは言ってないよ?
そうだね。
点滅では危険です。とは書いてあるけど違反とは書いていない。
153 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/21(水) 20:26:09.79 ID:/lu3dYzj
そうだね、点滅灯は前照灯ではないと書いてあるから、違法見解だよねー。
154 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/21(水) 20:26:33.18 ID:pUa97B6E
電池節約が目的なんですよね。
155 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/21(水) 20:26:41.07 ID:y7zNM5Mg
>>153 ところが、どこにも違法とは書いてないね。
156 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/21(水) 20:27:17.01 ID:y7zNM5Mg
>>154 7.なぜ点滅させるのか?
⇒他の光源が多い市街地では、点滅の方が被視認性が高いからです。
→点滅は一定の条件下では被視認性が高いのは事実です でも移動体では役立たずなので安全太郎さんみたいに道ばたでじっとしてて下さい
⇒移動体でも役に立つんですよ。
8.電池節約が目的…
⇒アンチが勝手に言っているだけです。
→メーカーのカタログでは点灯に比べて3倍以上のランタイムを売りにしてますが つまり点灯の1/3以下しか光ってないってことです
⇒そうやって、勝手に言っているだけだという例示ですね。これも合意できましたね。
メーカーも警視庁も、違法なら違法とハッキリ書くはず。
そこを危険という言い回しにしてる事から察しろよ、脳タリン。
>>158 で、警察に従う奴は馬鹿と書いた自分のレスについては、どういう言い訳するんですかぁ?
「あれは俺じゃない」ですかぁ?( ´,_ゝ`)プッ
>>159 >で、警察に従う奴は馬鹿と書いた自分のレスについては
それ、どこの誰が書いたの?
>>150 またしても法文の引用も無しに捏造か。法律が理解出来てないんだから、もう無理すんな。
道路交通法 第62条
車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章
若しくはこれに基づく命令の規定又は軌道法第十四条 若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しない
ため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等を運転させ、又は運転してはならない。
> 交 通 の 危 険 を 生 じ さ せ、又 は 他 人 に 迷 惑 を 及 ぼ す お そ れ が あ る 車 両 等
に限って、法62条違反となる。車両法の保安基準に適合していないからといって、ただちに法62条違反となることはない。
しかも、前照灯を手動により点滅させたからといって、保安基準に適合していないことにはならない。
162 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/21(水) 21:51:46.86 ID:y7zNM5Mg
>>157 点滅灯の被視認性が高いことについてあなたが納得しなくても、何の支障もありませんから。
点滅厨って荒らすだけで、理論崩壊してるね。
点滅は違法で確定だな。
164 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/21(水) 21:54:04.49 ID:y7zNM5Mg
>>161 >> 交 通 の 危 険 を 生 じ さ せ、又 は 他 人 に 迷 惑 を 及 ぼ す お そ れ が あ る 車 両 等
>に限って、法62条違反となる。車両法の保安基準に適合していないからといって、ただちに法62条違反となることはない。
それが何か?
>しかも、前照灯を手動により点滅させたからといって、保安基準に適合していないことにはならない。
それが何か?
>>164 お前の書いてることは嘘と捏造、言い逃ればっかりってことさ。
166 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/21(水) 21:58:28.70 ID:y7zNM5Mg
>>165 自動車が前照灯を点滅させても、交通の危険を生じさせたり他人に迷惑を及ぼすおそれが無いと
あなたが考えているらしいということは分かりましたよ。
>>166 捏造の上に捏造を重ねるのか
「道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合」に、
「手動により走行用前照灯を短い間隔で断続的に点滅」したとしても、保安基準不適合にはならない。
保安基準に適合しているのだから、道路交通法62条違反になることは無い。
当然、道路交通法第52条第1項違反となる。
違法厨ウザいからもうやめろよ!
169 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/21(水) 22:13:01.50 ID:y7zNM5Mg
>>167 急に話題を変えましたね。
保安基準に違反した車両を運転すると道路交通法第62条に違反する、という私の主張に反論したかったのではないのですか?
>>150 >保安基準に違反した車両を運転すると、道路交通法第62条(整備不良車両の運転の禁止)に違反するね。
>>169 >保安基準に違反した車両を運転すると道路交通法第62条に違反する
事実無根の大嘘。
「公道走行は可能、でも車検は通らない」という事例はいくらでもある。
例として、テンパータイヤは保安基準に適合しないが、公道を走行しても法62条違反にはならない。
明るい昼間に前照灯の電球が切れた車両を運転しても、法62条違反にはならない。
171 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/21(水) 22:31:52.73 ID:y7zNM5Mg
法解釈はシンプルに!
法文に点滅はだめと明記されていないのなら、違法ではない。
ただそれだけの事で何スレ消耗してんだよw
173 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/21(水) 22:47:33.77 ID:rx85S3Dq
たとえば、1秒点灯して1秒消灯する点滅モードを想定しましょう。
時速18kmで走る自転車は1秒に5m進みます。
5mといえば、二車線をほぼ横断する距離です。
自転車横断帯を通過している間、点滅モードのライトは、一度も点灯しない可能性があります。
これが1秒点灯して1秒消灯する点滅モードの被視認性です。
>>172 27スレも嘘を書き続けてるのはオマエ。
法文では、軽車両の灯火は公安委員会が定めることになってる。
埼玉県公安委員会も警視庁も、点滅は前照灯ではないと結論づけてるぞ!
僻地についてはしらん。
僻地で点滅しとけや。
175 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/21(水) 22:53:59.05 ID:y7zNM5Mg
>>173 >たとえば、1秒点灯して1秒消灯する点滅モードを想定しましょう。
市販品でそんな遅い点滅モードは知らないけど
>これが1秒点灯して1秒消灯する点滅モードの被視認性です。
点滅周期は、もっと早いほうが安全だろうね。
>>171 テンパータイヤは通常のタイヤとは異なり、「公道走行は可能、でも車検は通らない」という事例として理解したか?
車検時に装着していれば当然、保安基準に適合せず不合格となる。保安基準に適合せず不合格となるが、
公道を走行しても法62条違反にはならない。
177 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/21(水) 22:55:37.94 ID:y7zNM5Mg
>>174 ところが、公的団体で点滅が違法だと言い切っているところは一つもないね。
178 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/21(水) 22:57:35.80 ID:y7zNM5Mg
>>176 >テンパータイヤは通常のタイヤとは異なり、「公道走行は可能、でも車検は通らない」という事例として理解したか?
車検を通らない=保安基準に適合しないではありませんよ。
>公道を走行しても法62条違反にはならない。
本来の用途ですから、当然です。
>>178 また詭弁か。
テンパータイヤを装着した状態では保安基準に適合せず、車検に合格しない。
さらに、テンパータイヤそのものが固有の保安基準に適合していなかったとしても、法62条違反にはならない。
点滅派=違法だったら点灯するだけ。
違法厨=合法だったら発狂するだけ。
◎馬鹿が主張した法的根拠一覧(笑)
警視庁の広報
JIS規格
国語辞典
法の適用に関する通則法
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熊本の自転車屋のブログ
明治時代の警視庁令
漁船大福丸引船第二明祐衝突事件
ドイツの交通法
点滅厨は自演連投
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自動車の保安基準←イマココ
含まれ得る=含まれない
西山事件
江戸川区立清新第二中安全マップ
自転車店のホームページ
もしもこんな点滅灯があったら
バカアンチとは違法厨の事です!
182 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/21(水) 23:23:52.79 ID:y7zNM5Mg
183 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/21(水) 23:24:58.70 ID:y7zNM5Mg
>>180 >点滅派=違法だったら点灯するだけ。
意味がよくわからない主張ですが、だれもそんな事は言っていませんよ。
184 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/21(水) 23:29:20.22 ID:y7zNM5Mg
違法厨は話題を逸らすのに必死ですが、法文に点滅を禁ずる明記はありません。
点滅は違法ではありません。
まぁ、法に明記されてないものを無理矢理違法にしたいから
法以外のものを根拠にするわけなんだけどね。ま、根拠にならんけど。
◎馬鹿が主張した法的根拠一覧(笑)
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>>182 >保安基準に違反した車両を運転すると道路交通法第62条に違反する
このような事実は無いことは理解したか?
>>161を読んで、言い逃れせずきちんと答えろ。
>>184 「論破できなかった」じゃなくて「論破されて反論できずに逃げた」だろww
違法厨は話題を逸らすのに必死ですが、法文に点滅を禁ずる明記はありません。
点滅は違法ではありません。
で、点滅してて捕まった奴いるの?
191 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/22(木) 07:03:26.95 ID:thXzJMUE
>>187 >
>>182 >>保安基準に違反した車両を運転すると道路交通法第62条に違反する
>
>このような事実は無いことは理解したか?
>>161を読んで、言い逃れせずきちんと答えろ。
自動車が前照灯を点滅させても、交通の危険を生じさせたり他人に迷惑を及ぼすおそれが無いと
あなたが考えているらしいということは分かりましたよ。
>>184 テンプレで論破されてるようだね。
最後の言い分(方向指示器は…の下り)は、こじつけようとしすぎてて何を言いたいのか全く分からない。
自動車にはルールとして点滅灯が存在するので、それと区別するために自動車の前照灯には点滅灯を
認めない旨が書かれている。
対して自転車にはルールとして点滅灯が存在しないので、区別する必要がなく書かれていない。
その理屈に、あなたの「方向指示器は…」がどう絡んでくるの?
言い分によっちゃあなたは相当恥ずかしい発言をしてるよ。
>>185 逆だよ。
自転車の前照灯に点滅を含める明記がないから点滅は合法ではありません、が正解。
嘘はダメだよ。
>>190 点滅は無灯火扱いだから無灯火で捕まった人数とその内容を調べ出せるなら分かるかもしれないけど、
「調べられないから分からない」と言うのがあなたの問いに対する答え。
で、何であなたはそんな質問をしているの?
193 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/22(木) 07:20:27.49 ID:thXzJMUE
点滅は違法なんだからアンチは黙っとけ
>自転車の前照灯に点滅を含める明記がないから点滅は合法ではありません、が正解。
こういう法解釈の基礎も知らない馬鹿が主張しているわけだからなあ。
そもそも議論にすらなってないのはしょうがない。
罪刑法定主義がわかってないな
>>190 捕まった人がいないから違法じゃないとかそういう理論はおかしいだろ
警察が黙認もしくは警察自体が認識しきれていない範囲のルール(法律)ってだけでそれは違法だろ
>>197 勘違いするなよ。
捕まった人がいないからじゃなく、法に点滅は違法だと書いていないから合法なんだよ。
199 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/22(木) 18:46:32.17 ID:HQTIcoC5
前にもでてたけど、警視庁は、
点滅式での走行→危険だからやめろ
無灯火での走行→違反(罰金)だからやめろ
と明確に書き分けているんだよね。これ、わざと書き分けてるよね。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no39/r_m_koho39.htm 点滅=屁、無灯火=うんこ、としてみるとわかりやすいと思うけど、
電車内での放屁→くさいからやめろ
電車内での排便→違反だからやめろ
っていうことかな。全然わかりやすくないな。
まぁ警視庁の判断なんてどうでもいいんだけど、なんで警視庁さんは、
「点滅式のみでの走行→違反だからやめろ」って書かないの??
HPよく読むと、
「法令では10m先の障害物を確認するライトが必要。点滅式だけでは危険。→必ず点灯式ライトをつけろ」
とは一応書いてあるから、
「点滅式では10m先を確認できない→違法」と深読みできないこともないけどさ、
それって深読みだもんね。
まぁ、「危険だからやめろ」って書いておけば、
「点滅式を単独で使うのはだめなんだ」と普通は理解されるから十分なんだろうけどさ。
点滅式のものは、前照灯ではありません。
ここにはコメントなし?
違法、違反ではないからそう書けないんじゃん。
だから危険だからという表現になっている。
点滅のほうが目立つから安全だろ。
あほか。
203 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/22(木) 19:09:47.78 ID:HQTIcoC5
>>200 ごめん、あくまでもこのかみっぺら一枚の感想をいってみただけ。
「点滅式のものは、前照灯ではありません」っていうのは決定的だと思うけど、
このかみっぺらには書いてなかったからさ。
テンプレのURLのリンク先も移動しちゃってるみたいだし。ある?
まぁ、かみっぺらに合法だ違法だって書いてあっても、だからなんだよって話ではあるけどね。
204 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/22(木) 19:21:14.32 ID:HQTIcoC5
>>201 まぁ、警視庁はこのかみっぺらでは、そういう判断をしているっていうことだよね。
「無灯火みたいに違反ではないんだけど、点滅式も危険だからやめてほしいの!お願い!」ってことね。
警視庁さんかわいいな。
>>203 横からだが
>「点滅式のものは、前照灯ではありません」っていうのは決定的だと思うけど
法的に自転車の「前照灯」とは何を指すのか時点で結構怪しい。
見方によっては前照灯の定義自体が存在しない。
で、肝心なのは「前照灯ではありません」→「なぜちがうのか?基準は?じゃあ前照灯ではなく何なのか?」
って部分を書いて無いところ。
つまりお決まりの玉虫色に逃げた文章なんだよ。
206 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/22(木) 19:50:56.21 ID:HQTIcoC5
>>205 前照灯の定義は存在するんじゃないの?
自転車を夜間走行するときにつけなきゃいけないあれだろ、あれ。
なぜ違うのか?→点滅だから。
基準は?→点滅してるか点灯しているか。
って警視庁さんは思ったんじゃないの?
わたしゃ警視庁じゃないから知らんけど。
前照灯ではなく何なのかまで説明しなきゃいかんのか。
「点滅式のものは、前照灯ではありません、前照灯のような何かです」
警視庁さんも大変だな。
違います。
点滅式でも前照灯ですが、点滅式だけでは不十分な面もあるので常灯にしてくださいね、といった所。
もちろん点滅式でも違法ではない。
209 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/22(木) 20:49:23.61 ID:HQTIcoC5
>>207 そうだね。間違えた。
「点滅式=違法」ではなくて、「十分な光度がない=違法」だね。
言葉遊びはやめにしていただきたい。
点滅は違法です。
211 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/22(木) 21:11:32.93 ID:thXzJMUE
>>210 >点滅は違法です。
君の意見は分かったが、公的団体で違法だと言っているところは一つもないね。
すごいね。
反応を確かめてみたんだけど、君ってほんとにこのスレを24時間監視してるんだねw
そんなに悔しい?
だったら、重複スレで誰にも邪魔されずに自演会話をしてればいいじゃないか。
やらないなら、自分で削除依頼出しに行けよ。そんなルールも守れない奴が法律の話かぁ?w
213 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/22(木) 21:54:06.69 ID:HQTIcoC5
>>212 まぁ、ここだけが彼の戦いの場所で、
よそでは相手にもしてもらえないんだからそんな厳しいこというなよ。
かわいそうだろ。
また広報の資料かよw
216 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/22(木) 22:06:20.67 ID:HQTIcoC5
>>214 ちょっと前からいるよ。
そうすると高速点滅と点灯が区別できないガーって言われるんでしょ?
いつものパターンすぎるな。
でも、世の中広いから、「常に十分な光度がある点滅式ライト」もありうるかなぁと思ってさ。
そんなの見たことないけど、そういうのがあればたとえ点滅式であっても即違法とは言い切れないもんね。
十分な光度がなければ、それは即違法と言い切れるけど。
217 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/22(木) 22:08:23.41 ID:CBmmfqdY
>>216 >高速点滅と点灯が区別できない
考え方が逆。区別なんかする必要ない。「消える=光度が無い」ことが確認できなければ、違反になりようがない。
逆に、消えることが確認できるのであれば法定の要件を満たさないので違反となる。
自動車継続検査(車検)で、「前照灯は、点滅するものでないこと」を検査官が「目視で」確認するのも同じ理由。
繰り返すが「点滅」するから違反ではなく、点滅して消えれば「(規定の)前照灯をつけなければならない」という
規定に反するから違反となる。
仮に「点滅しても(法定の前照灯として)合法」であるなら、方向指示器や制動灯のような点滅条件が規定されていない以上
発光間隔が10分でも1時間でも合法となってしまう。
219 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/22(木) 23:01:39.23 ID:5B5qUm5B
点滅厨の言い分は、すべてテンプレで論破されてますねw
何度同じコピペを貼ろうと、意味なし。
点滅は違法ですwww
220 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/22(木) 23:03:09.15 ID:N1Jo6ciw
>>218 >逆に、消えることが確認できるのであれば法定の要件を満たさないので違反となる。
点滅が違法という法文はないし、判例もないし、公的団体の見解もない。
勝手に言っているだけだね。
>>220 道交法52条1項は禁止規定ではなく義務規定なので「点滅が違法という法文はない」ということを判断材料に入れる意味が無い。
「回転は違法」という法文はないが、回転灯は「前照灯」ではないので当然認められない。点滅灯も同じ。
違法か適法かの推定は、「法定の構成要件に該当するか、しないか」のみによる。
合法を主張するなら、点滅する灯火が法定の構成要件を全て満たすという合理的根拠を示せばいい。
222 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/22(木) 23:41:29.95 ID:HQTIcoC5
>>218 前照灯の規定・要件にあてはまるかどうかが重要なんであって、
点滅かどうかは重要じゃないってことだよね。
要件に当てはまれば点滅式でも合法。
当然、要件にあてはあらなければ点灯でも違法。
これって、ただひとりのオジサンが、「俺は点滅は合法だと思う」という理屈で、延々と屁理屈こねてるだけですね。
世の中のほとんどのHPもほとんどの広報もほとんどの論文も、点滅は違法という見解についての感想はないみたいです。
自分がそう思えば、そうなると本気で信じてるようです。
北の将軍様そっくりですね、、、
で、PWMとかは点滅してるんだけどねw
225 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/22(木) 23:58:43.33 ID:dj0fkoXz
>自転車の前照灯に点滅を含める明記がないから点滅は合法ではありません、が正解。
うん。これが正解だね。
法文には、自転車の灯火は公安委員会が定めることになっている。
「個別に違法灯火を羅列することとする」などという法文にはなってない。
点滅は違法でFAです。
作り手であるメーカーが点滅の違法性を主張して売ってるわけなのに、それを合法だよって言うなら、メーカーに進言すればぁ?
メーカーも合法で売ったほうが売れるし。
ま、メーカーは、ここの点滅おじさんの数十倍頭がいい弁護士を雇ってるけどね!w
まさか、おじさんは、行政書士ごときで偉ぶってるわけじゃないよね?w
繰り返します。点滅は違法です。
226 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/23(金) 00:02:26.60 ID:4Uh9jb+x
>>223 いや、ここにいるのはただ一人のおっさんかもしれないけど、
実際、路上には点滅ピカピカだけで走り回ってる人たちが、いっぱいいるわけじゃないですか。
しかも、そういう人たちは、それが安全だと思ってるから更に悪いですよ。
「安全だし電池ももつし、うっひょーいうぇーい」っていうのが彼らの意見ですよ。
ここにいるおっさんなんて、「点滅は合法だと思う」って言ってるだけで、
たぶん実際には点滅式なんて使ってないんですから、かわいいもんですよ。
だから、やはりメーカーも自転車業界も警察も、もっとちゃんとね、こう、ちゃんとしてくださいと思うわけです。
>>222 逆に言うと一見違反に見えても、例えば「白色」という要件に対して、自動車では7,000ケルビン程度が上限に
なるが、自転車の場合はJIS C9502によってLEDなら15,000ケルビン程度まで拡張され、適合と認められる。
これは自動車のライトとして見た場合、誰しも「真っ青じゃん」と感じるレベル。
>>226 国会議員で構成する自転車活用推進議員連盟が、新法設立も視野に入れた法改正を含む提言を内閣に提出
して、オリンピック開催までに、誰にでも解りやすい自転車関連の法律を整備することを目指しているので、
何らかの変化はあると思う。東京都でも舛添知事が14億円を投入する自転車関連の環境整備を提案した。
法改正となればパブリックコメントの募集があるので、積極的に発言するといい。
自転車議員連の諮問機関でもある東京都NPO自転車活用推進研究会の主幹・小林成基氏は、その著書や
ウェブサイトで「点滅のみはアウト」であると明言している。
228 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/23(金) 01:07:37.38 ID:AR8eTNE6
青白いパチノグを点滅させてるようなやつ。事実上の無灯火なのに。
オジサン…おっさん…どうなんだろね。点滅厨が1人きりってのは状況的に間違いない。
ただオジサンと言われる年齢にはまだ行ってないんじゃないかなぁ。
なんと言うか…社会人経験が極端に薄いというか、学生気分の抜けない社会人って感じがする。
そうですね。
点滅厨って、必死に多人数工作するけど、1人がいなくなったら全員が消えるという矛盾に気づいてないところがイタイwwww
231 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/23(金) 03:39:25.99 ID:4Uh9jb+x
>>227 なるほど。JIS規格もゆるいところあるんだな。
小林氏がどういう根拠で言ってるのかわかんないけど、そういう人もいるのね。
◎馬鹿が主張した法的根拠一覧(笑) に載せてもらえそうだね。
んで、そんな議員連盟があんだね。
ヘルメットかぶれとか、制限速度とかナンバー制とか免許とか言い始めたらめんどくさいな。
>>229 まぁ、おっさんでも若者でも美少女でも誰でもいいんだけどさ。
いや、ちょっと性格の悪い美少女だったらいちばんいいかもしれない。
>>230 なんか、ここにも二人くらいはいるような気がするんだよね。
ときどき通りすがる人も何人かはいると思うよ。
ただ、取り扱い説明書も読めない無数の点滅さんが、
世の中にはいっぱいいるというのも事実なんだよな。
>>197 なにか間違ってない?
違法かどうか決める権限は君にないよ?
違法厨は警察の相談室に電話かメールすればいいのでは?
そう言えば前スレで地道に運動するとか書いてたような・・・
今日も元気 に点滅させてきます。
>>231 ただの通りすがりと点滅厨は見た目ではっきりと一線を画してるでしょ。
周りが取り立てて区別してないから、本人はバレてないと思ってるぽいけどさ。
嘘と分かってごり押ししようとしてるヤツの典型と言えばいいのかな、不自然な言葉遣いとか
数に頼ろうとする辺りがもの凄く特徴的。
それが美少女だったらって…ギャップ萌え?
>>232 197は別段何も決めてないよ?
>>193 リンク追っかけててちょっと典型的な発言を見かけたので。
> 法律とは関係ない、だれかの推論が書いてあるね。
法律とは関係ない、誰かの推論だと何故決め付けられる?
その決め付けがまかり通るなら、点滅厨の言い分も全て「法律とは関係ない、誰かの推論だ」よね。
235 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/23(金) 07:18:55.93 ID:LtQJ5oeU
236 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/23(金) 07:45:55.44 ID:p9h1mVG+
何年もこの議論やってるのに、まだ結論でないのかよ。
>>236 とっくに結論出てるし、そもそも議論すらしていないけど。
どれだけ説明しても点滅が合法であることが理解出来ない馬鹿をからかっているだけ。
アンチは合法と言い張るしかないからねー
また点滅厨はまとまって出て来てまとまって消えるw
そして、単発IDでの自演会話とコピペ貼りw
全部論破されてるし、誰も彼の主張を相手にしないw
違法厨のが1人だろw
ログよく読めば点滅でも違法じゃないのは明白。
法文に点滅を禁ずる明記はありません。
違法厨は違法だと思うとまるで裁判官気取りですが。
◎馬鹿が主張した法的根拠一覧(笑)
警視庁の広報
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ドイツの交通法
点滅厨は自演連投←イマココ
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自動車の保安基準
含まれ得る=含まれない
西山事件
江戸川区立清新第二中安全マップ
自転車店のホームページ
もしもこんな点滅灯があったら
八王子のおっさん
結論は点滅させてもいい。ってことだよな。
駄目
244 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/23(金) 20:16:20.84 ID:LtQJ5oeU
245 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/23(金) 20:23:09.05 ID:4Uh9jb+x
点滅さん「点滅ぴかぴかー」
警視庁「危険だから点滅式だけで走行しないでー」
点滅さん「うるせー。法律で禁止されてないから点滅させてんじゃこら!黙ってみてろ(ぴかぴかー」
警視庁「でもでも・・・危ないってぇー、うぇーん・・・」
そうだね。
点滅をもって直ちに違法と言う事ではないよ。
247 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/23(金) 20:30:47.42 ID:LtQJ5oeU
>>245 警察官を小馬鹿にしたような作文を披露して、楽しいのですか?
点滅厨は屁理屈すら言えない状態のようだね〜
>>235 既になされている説明を理解できないからそんな嘘を繰り返してるって事かな?
もっとも理解できないと言うより理解したくないって感まる出しだけど。
君がすべきことは、壊れたおもちゃみたいに願望繰り返すのではなく現実を真っ直ぐ見つめることだよ。
249 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/23(金) 20:47:00.82 ID:LtQJ5oeU
250 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/23(金) 20:50:36.04 ID:LtQJ5oeU
もっとも、
>>161 のように、夜間に自動車が点滅灯で走行しても危険でもないし迷惑でもないと考える人は、別の意見のようだけどね。
話逸らすなよ。
点滅をもって直ちに違法と言う事ではないよって話だろ?
252 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/23(金) 20:56:17.57 ID:LtQJ5oeU
>>246 =
>>251 = ID:Hh3ah0bM
自分で書いたことに疑問が生じたのですか?(笑)
>>250 いつまで経っても捏造とすり替えばっかりだなお前は
法62条の犯罪構成要件要素は
1 車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者
2 その装置が道路運送車両法第三章若しくはこれに基づく命令の規定又は軌道法第十四条
若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しない
3 交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある
4 (2および3に該当する)車両等を運転させ、又は運転する
要件要素1〜4の1つでも欠けていれば道路交通法62条違反の罪は成立しない。
保安基準に適合していないとしても「交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある」
ものでなければ法62条違反を適用することは出来ないし、「交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を
及ぼすおそれがある」としても保安基準に適合していれば法62条違反を適用することは出来ない。
254 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/23(金) 22:05:30.47 ID:LtQJ5oeU
>>254 それ道路交通法第52条とどう関係あんの?
256 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/23(金) 22:25:26.90 ID:LtQJ5oeU
>>255 良い質問だね。
点滅式の前照灯の是非と道交法第52条は関係ないということだよ、
>>256 >点滅式の前照灯の是非と道交法第52条は関係ない
道交法第52条と関係ないなら「是非」って何に対する是非?
258 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/23(金) 22:36:49.37 ID:LtQJ5oeU
>>257 >道交法第52条と関係ないなら「是非」って何に対する是非?
点滅式の前照灯
>>256 日本語が不自由な人かな
>点滅式の前照灯の是非
とは、何に対する是非か?と聞いてるんだけど
260 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/23(金) 22:48:39.04 ID:LtQJ5oeU
>>259 >>点滅式の前照灯の是非
>とは、何に対する是非か?と聞いてるんだけど
非とする法律がないから、おそらくあなたが望んでいるのであろう形の回答は難しいけど、
ここでは仮に「日本国の法律」としておくよ。
>>260 >点滅式の前照灯の是非と道交法第52条は関係ない
道交法第52条は関係ない、不明な「日本国の法律」の話を延々してるわけ?
「自転車において、点滅式の灯火は道交法第52条1項に定める灯火として是か非か」が論点のスレで?
262 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/23(金) 23:10:32.11 ID:LtQJ5oeU
>>261 >「自転車において、点滅式の灯火は道交法第52条1項に定める灯火として是か非か」が論点のスレで?
道交法第52条1項は、灯火をつけることは求めていますが、灯火についてはなにも定めていませんよ?
263 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/23(金) 23:15:04.73 ID:LtQJ5oeU
>>262-263 >灯火をつけることは求めていますが、灯火についてはなにも定めていませんよ?
「政令で定めるところにより」って、思いっきり書いてあるけど?
「政令で定めるところ」の灯火を求めてるんじゃないの?
265 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/23(金) 23:24:18.09 ID:LtQJ5oeU
>>264 あなたの言うとおり、「政令で」ですよね。
>>265 >点滅式の前照灯の是非と道交法第52条は関係ない
へえ、「政令で定めるところ」の灯火は道交法第52条は関係ないんだ?
>>4を見ると
>法第五十二条第一項 前段の規定により
って書いてあるのに、不思議だね〜
267 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/23(金) 23:39:54.88 ID:LtQJ5oeU
>>267 それだけ定めてるのに
>灯火をつけることは求めていますが、灯火についてはなにも定めていませんよ?
「なにも定めていませんよ」と断言してるのは何なの?
269 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/23(金) 23:48:57.08 ID:LtQJ5oeU
>>268 >それだけ定めてるのに
定めているのは政令であり、道交法ではありません。
違いは分かりますよね?
リアの赤点灯ってダサい?
>>269 >灯火をつけることは求めていますが、灯火についてはなにも定めていませんよ?
「法第五十二条第一項 前段の規定により」と書いてあるのに「なにも定めていません」と言っていいの?
何も定めてないのに「規定により」とは書かないと思うけど
272 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/24(土) 00:01:09.40 ID:MfDZqedr
>>270 反射板を装備してないなら点灯させるしかないね。
273 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/24(土) 00:02:24.42 ID:VfXIII7L
>>271 >「法第五十二条第一項 前段の規定により」と書いてあるのに「なにも定めていません」と言っていいの?
はい。
>何も定めてないのに「規定により」とは書かないと思うけど
法律では定めずに、法律で委任された政令で定めているのですよ。
>>273 >法律で委任された政令で定めているのですよ。
その「委任」を定めていることが、「灯火について定めている」に相当するんじゃないの?
>灯火をつけることは求めていますが、灯火についてはなにも定めていませんよ?
275 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/24(土) 00:09:08.06 ID:VfXIII7L
>>274 >
>>273 >>法律で委任された政令で定めているのですよ。
>その「委任」を定めていることが、「灯火について定めている」に相当するんじゃないの?
いいえ。
委任することだけを定めていて、灯火については何も定めていませんよ。
>>275 へえ、じゃあ政令に違反したとしても、道交法違反にはならないんだ。
道交法で定めていないのに、道交法違反には出来ないからね。
277 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/24(土) 00:21:51.56 ID:VfXIII7L
>>277 「保安基準」というのは道交法で定めているの?
今日も複数IDで自己レスやってるようだけどさ、ミスってるよw
280 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/24(土) 00:40:02.71 ID:HZb96o0+
281 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/24(土) 06:22:43.09 ID:zq024LNV
つまり、点滅は違反ではないという事だね。
点滅違法だからやめてほしいわあ
点滅だめなのか
機能から外しといてほしいわ
点滅厨はホント食いつき良いなー
280へのレスがどうであれ罵言しまくって逃げるクセに。
これかな?ってのは見つけたが、合ってるかは分からん。
>>284 だめと言うか、前照灯として認められていないだけ。
(点滅厨は嘘の理屈で認められてると妄言吐いてるけど、そんな前例はない)
点滅を機能として良いと思うのなら前照灯とは別に使えば良いんじゃね。
点滅クンって、法を知らないし、その上、まったく法文を読んでないんだよね。
こんなバカな主張をし続けてるし…w
↓
>どの都道府県でも点滅を除外する規定なし
灯火の法律は、「公安委員会が定める」であって、「公安委員会もしくは都道府県が除外する灯火を公示する」じゃないんだよな。
ほーんと、点滅クンって、脳タリン。
法を知らないなら、偉そうに書き込むなよ。迷惑。
点滅は違法です。
まあ、違法かどうか判断するのはおめーらじゃねーから安心しろw
メールでも電話でもして早く取り締まって貰うようにしろよ。
違法ならなwwww
>>286 知ってた?
「公安委員会が定める」灯火に、ダイナモとか電池式とか、電球とか、LEDとかは
定められていないから、お前の理屈で言うと全部違法に成っちゃうんだぜw
公安委員会が定める灯火とは、前方10m先の障害物を視認できること、だけであって点滅やダイナモやLEDなどの定めはない。
また、警察庁は公式の解釈として、点滅も含まれ得るとしている。
なお、警視庁の広報やメーカーの説明書は法文ではない。
更に、点滅だけでは危険です、として違法だとは明記していない。
また、点滅灯火の取り締まりは行われていない。
290 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/24(土) 20:11:33.05 ID:HZb96o0+
点滅・点灯に関わらず、ひとつの同じライトが、
周辺の明るさとか、自転車の走行速度とかによって、違反になったりならなかったりすることってありうるの?
>>289 あと色ね。
291 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/24(土) 20:28:05.09 ID:lbKzGzKx
>>290 あり得るね。
要は使用環境において使用者が「10メートル先の交通上の障害物を確認」出来れば、
必要とされる光度がある=合法ってことだし、
出来なければ、必要とされる光度がない=違法ってこと。
だから周囲の明るさとかだけでなく、
サンコンさんみたいに視力が6.0とかある人なら合法だけど、
普通の日本人なら違法なんてコトもあり得る。
>>290 周辺の明るさとか、自転車の走行速度は道交法52条1項以下の要件に含まれていないので有り得ない。
また、走行中に「前方10m先の障害物を視認すること」も要件に含まれていない。
293 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/24(土) 20:50:57.12 ID:HZb96o0+
>>291 あり得るとすると、たとえば豆電球つけて走ってても、
繁華街だったらOKだけど、ちょっと影に入ったり、郊外でたりしたらOUTってこと?
てっきり、「夜間走行時10m云々」の「夜間」っていうのは、
本当の真っ暗の状況を想定していると勝手に思っていたんだけど、そうとも限らんの?
サンコンさんってそんなナイトスコープみたいな目なの?
>>292 視認できる光度があれば、視認できなくてもいいってこと?
294 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/24(土) 20:59:28.50 ID:y5L7seLb
>>292 >周辺の明るさとか、自転車の走行速度は道交法52条1項以下の要件に含まれていないので有り得ない。
どうして、道交法52条1項になければ、ありえないの?
もしかしたら、前照灯に関することは道交法52条1項だけですべて決まっていると思いたいの?
>>293 夜間走行時とは定められていないよ。
夜間、停止した状態で10m先の障害物を視認できればいいんだよ。
>>293 法が求めてるのは結果だから、使用環境や使用者によって
必要とされるスペックが左右されるのは当然。
法が使用環境や使用者という不確定要素を排除するなら、
○○カンデラ以上とか数値的なスペックを求めただろうが、そうではないからね。
ちなみに日本は憲法で自由が保障されているから、
法で点滅が禁止されていたり、点滅以外の灯火が義務付けされてない限り、
点滅式の自転車の前照灯を使うのは自由。法の許可などはいらない。
むしろ行政が雁字搦めにせずに、個人に選択の自由があるということを
素晴らしい事だと誇りに思うべきなんだけどな。
>>293 前スレの繰返しになるが
>>4の全文にあるように、道路交通法52条第1項はつけるべき灯火の規定であって、運転者が前方を
確認する義務を定めた規定ではない。法定されていない「確認の義務」を、この条文によって課すことは
罪刑法定主義に反する。「確認の義務」を課しているのは、道路交通法70条による安全運転義務。
299 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/24(土) 21:28:37.14 ID:y5L7seLb
>>298 >
>>4の全文にあるように、道路交通法52条第1項はつけるべき灯火の規定であって、運転者が前方を
> 確認する義務を定めた規定ではない。
「運転者が前方を確認する義務」を話題にしている人はいない。
「10m先の障害物が確認できるかどうか」だよ。
300 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/24(土) 21:37:31.49 ID:y5L7seLb
>>300 保安基準の「点滅するものでないこと」というのは道交法と何も関係ないね。
302 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/24(土) 21:52:06.29 ID:y5L7seLb
>>301 保安基準に違反した車は整備不良でアウトだよ?
303 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/24(土) 21:52:39.62 ID:5RV7IkrX
>>300 あなたはずっと話をループさせ、どうしたって点滅は合法という結論にこじつけたいだけだよね?
自動車と自転車では保安基準も満たさなきゃならないものも違うことくらいわかるよね?
自動車には、ウィンカーなどの点滅する機器が存在するから、その文章を入れてるだけだよ。
これも何度もループしてる話だろw
論破されるのが趣味なの?
どうしたって点滅は違法だよ。
304 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/24(土) 21:53:03.31 ID:HZb96o0+
>>296 まぁ、数値的なものはダイナモ式が主だった頃には決めにくかったのかもね。
ともかく、点滅式だろうが点灯式だろうが、
使用環境に対して、だめなものはだめだしOKなものはOKってことだよね。
憲法で保障された自由をかみしめるのね。
>>298 52条第1項で「つけろ」
70条で「見ろ」ってことね。
>>300 なんで自動車は「点滅するものでないこと」を求めてるの?
305 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/24(土) 21:55:22.57 ID:y5L7seLb
>>303 >自動車には、ウィンカーなどの点滅する機器が存在するから、その文章を入れてるだけだよ。
自転車にも点滅する灯火はついてますよ?
>どうしたって点滅は違法だよ。
違法という結論にこじつけたいんだね。
306 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/24(土) 22:04:57.72 ID:lbKzGzKx
>>303 法を語るならもう少し法を学んでからにした方がいいよ。
現状では、君は恥ずかし過ぎる。
>>302 道交法に定めてない要件は道交法と関係ないんでしょ?
>>255 >点滅式の前照灯の是非と道交法第52条は関係ないということだよ、
>>269 >定めているのは政令であり、道交法ではありません。
>>300を定めているのは「道路運送車両の保安基準」で、道交法じやないよね。
308 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/24(土) 22:09:57.01 ID:y5L7seLb
>>307 >道交法に定めてない要件は道交法と関係ないんでしょ?
いいや?
保安基準に違反した車両を運転すると道路交通法第六十二条に違反するよ?
要はさ、法律を権力者が自由に国民を縛り付ける鎖と捉える前近代的な思考か、
法律はあくまで国民と権力者の契約にすぎず、
明文化されていない契約は不成立と捉える現代的な思考の差なんだろうね。
>>308 >保安基準に違反した車両を運転すると道路交通法第六十二条に違反するよ?
何で52条は道路交通法に書いてなければ関係ないのに62条は関係あるの?
>>255 >点滅式の前照灯の是非と道交法第52条は関係ないということだよ、
安価間違えてた
>>256 >点滅式の前照灯の是非と道交法第52条は関係ないということだよ、
312 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/24(土) 22:24:03.21 ID:y5L7seLb
>>312 62条も、52条と同じく「点滅式の前照灯」なんてどこにも書いてないよね。
なんで52条は関係ないのに62条は関係あんの?
314 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/24(土) 22:45:07.43 ID:y5L7seLb
>>314 じゃあ、↓は何だったの?
>>256 >点滅式の前照灯の是非と道交法第52条は関係ないということだよ、
>>269 >定めているのは政令であり、道交法ではありません。
316 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/24(土) 22:54:27.40 ID:y5L7seLb
>>315 >
>>256 >点滅式の前照灯の是非と道交法第52条は関係ないということだよ、
第52条ではなく第62条に関係するということですね。
>
>>269 >定めているのは政令であり、道交法ではありません。
書いてある通りで良いと思いますが?
議論するまでもなく、1スレ目から
「点滅自体を違法とする法が無いので合法」
と答えは出てるだろ?
>>316 >第52条ではなく第62条に関係するということですね。
それはおかしいね。
>>260 >非とする法律がないから
「非とする法律がない」のに、「第62条に関係する」ってどういうこと?
319 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/24(土) 23:13:33.51 ID:y5L7seLb
>>318 >>第52条ではなく第62条に関係するということですね。
>それはおかしいね。
別におかしくないですよ。
>
>>260 >非とする法律がないから
>「非とする法律がない」のに、「第62条に関係する」ってどういうこと?
運転する車両が、道路運送車両法第三章若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しているかどうかで
道路交通法第62条に違反するかどうかが決まる。それだけのことでは?
320 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/24(土) 23:17:07.28 ID:HZb96o0+
>>317 いや、全ての点滅式が合法とは限らないよ。
全ての点灯式が合法ではないのと同じことだけど。
点滅か点灯かっていうのは基準じゃないってことだよね。
違法派は
「点滅式でも違反ではない場合がある」という点を認め、
合法派は、
「単独での使用は危険な場合がある」という点を認めることで、
歩み寄り、最終合意ということでどうでしょうか。
>>320 お前が言ってる事
>「点滅自体を違法とする法が無いので合法」
そのまんまじゃね?
1 運転する車両が、道路運送車両法第三章若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しているかどうかで
道路交通法第62条に違反するかどうかが決まる。
2 運転する車両が、道路交通法施行令18条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しているかどうかで
道路交通法第52条に違反するかどうかが決まる。
1 は
>>316 >第62条に関係する
2 は
>>256 >第52条は関係ない
>>319 これで正しいの?
323 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/24(土) 23:38:17.59 ID:HZb96o0+
>>321 そのまんま!
でも、どんな点滅でも全てがOKってわけじゃないという点を確認したかった。
点灯だからOK、点滅だからNGっていう線引きがおかしいんだよね。
>>323 1スレ目から合法派の主張はずっとそうだよ
法や道路交通規則を満たしていれば点滅でも点灯でも合法。
満たしていなければ点滅でも点灯でも違反。
>>320 >「点滅式でも違反ではない場合がある」という点を認め
「点滅式のものは(法定の)前照灯ではない」のだから、公安委員会規則に違反する以上、認められない。
・「(規定の)光色・光度を有する前照灯をつけなければならない」という法規が存在する
・点滅すれば光色・光度が存在しない状態を作出する
・光色・光度が存在しない状態は法規に違反する
>>325 それ、公安委員会の規則に勝手な解釈を書き加え
その勝手な解釈に違反してると言ってるだけ
つまり何時もの「俺が違反だと思うから違反」にすぎない。
>>326 「勝手な解釈」とは何を指すのか書かなければ、それは単なる中傷。
まあ違法っすから
330 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/25(日) 00:06:31.75 ID:GFGGkldb
ここで合法と言い張ってる奴って、結論ありきのこじつけ&捏造ばっかで恥ずかしい限り。
おまけに、警察庁見解の切り取り引用という恥の上塗りしてるしw
法の基礎から学んだほうがいいね。
点滅モードは違法ですよ。メーカーもそう注意書きを添えて売っている。
331 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/25(日) 00:27:14.68 ID:ZiUD5DUw
>>324 そうなのか。てっきり、点滅ならなんでもありって言ってるのかと思った。
>>325 「光度がない状態」って、オシロスコープかなんかで確かめれば、わかるかもしれないけど、
人間の目で見たら、点滅してることはわかるけど、完全に消灯してるかわからん!まぶしー!
っていうのもあるじゃない。残像のせいで。
そういうのはセーフになってくるんじゃないの?JIS規格違反ではあるんだけどね。
>>330 メーカーは、確かに取り扱い説明書に道交法違反ってちゃんと書いてあるよね。
まぁ、ここで法律解釈してる連中の1万倍は法律に詳しいんだろうし直接の利害もあるんだから、
それも信頼できる判断だよね。
>>331 >夜間走行時は点灯でお使いください。
>道交法上、点滅はあくまでも補助灯としての使用に限定してください。
こういう玉虫色。
そもそも、各公安毎に規則を設けているから、全国一律に判断する事自体が不可能。
333 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/25(日) 00:35:24.23 ID:GFGGkldb
東京、埼玉、神奈川、千葉の公安委員会は、点滅モードはダメだとよ。
その他は知らん。
自分で聞いてくれ。
軽車両の灯火は、地域性を鑑みて各公安委員会が定めることになっている。
自分の地域の警察か公安委員会に尋ねるのが、法治国家としてのあり方。
もし、点滅モードを合法とする公安委員会があったら、ここに書いてくれ。
今のところは皆無だし。
一番日本で夜間でも明るいと思われる東京を管轄する警視庁が点滅モードをバツとしてるからね、無理だと思うけどね。
>>333 罪刑法定主義だから、違法とするには法や道路交通規則等であらかじめ定めない限り無理。
点滅が違法だと言っている公安委員会は一つもない。
そりゃそうだ。法文に点滅が違法だと書いていないのだからね。
夜間、前方10m先の障害物を視認できれば、点滅灯火でも違法ではありません。
>>331 刑罰法規は、法文に規定されていない項目について刑罰を課すことはできない。
「(規定の)光色・光度を有する前照灯をつけなければならない」という法規に対して「点滅してよい」
という解釈が許されるのであれば、発光周期が規定されていない以上、0.01Hzであろうと10Hzであろうと
許されることになってしまう。これは夜間、発光周期の長短に関わらず手動により一瞬でも発光させていれば
バイクでも10トントラックでも、一般道路でも高速道路でも、道路交通法52条違反にならないことを意味する。
337 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/25(日) 01:46:04.06 ID:ZiUD5DUw
くれぐれもにちゃんに貼らないでって書いてあるから貼れないけど、
警視庁、埼玉県警、千葉県警に直接聞いた人のブログがあるね。fc2だね。
警視庁、千葉県警は点滅式を前照灯として認めません(前方10mが確認できないから)と回答。
埼玉県警は点滅式を前照灯として認めると回答。(点滅を禁じる文言がないから)
警視庁、千葉県警では点滅式は取り締まりはしないものの無灯火扱いだってさ。
埼玉は点滅も無灯火扱いではないけど、事故って賠償になっても知らんよだってさ。
なんでも聞いてみるのが早いね。私も茨城県警に聞いてみよ。
このスレ終了したな。かいさーん!
この人のブログ読んでたら走りに行きたくなっちゃったぜ。
ちょっと走ってこよ。
338 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/25(日) 02:15:05.97 ID:/uZPCGLR
>>333 その通り。
でも、点滅厨は、
「問い合わせて教えてもらうのは法律じゃない」
と駄々をこね、公安委員会への質問まで阻止しやがるwww
そりゃ、この法律は、「公安員会が定める灯火」だから、細かいところは、公安委員会に聞くしかないわな。
法治国家での当然の手法だわな。
>>337 その回答は、草加市に対する回答があるからだろうね。
でも、埼玉県の広報は、点滅を認めない見解。
http://www.pref.saitama.lg.jp/site/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html 点滅する小さなライト
点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。 前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう
でも、点滅厨は、「小さな」というところに目をつけて駄々をこねるwwww
じゃあ、おっきな自転車用の点滅灯を持ってこいよ、バカwww
つまり、47都道府県で、点滅灯をOKとするような公安委員会は存在しません!
点滅厨が、「点滅灯を違法とする公安委員会はないじゃないか!」と鸚鵡返しをしますが、法文に照らして頓珍漢な主張です!www
点滅灯・点滅モードは違法です!!!
337の言うとおりだね!
首都圏で点滅は違法というのが確定したところで、このスレ解散!
みなさん、ご苦労様でした!
>>337 その記事の日付け見てみな
問い合わせたのは
>>3の埼玉県の説明が公示されるより前だから
341 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/25(日) 02:36:50.19 ID:hOzGlO0m
>>337 いやーどうなんだろう。
県毎の条例如きで法律上の可否を云々って出来るんかなーと思ったんだが
条例=法律よりも優先順位下ローカルルールだし。法律を縛るのは当然憲法だし。このヒエラルキーが逆に適用されることは絶対にあり得ない
これを前提とした解釈で言えば、埼玉県警の言う
法律にそう書いてないからオッケーです
この姿勢が一番妥当だと思うんだが。行政機関が勝手に法律を決めちゃダメでしょっていう
なんで点滅をするのか?。この点は本当にわからないところではあるんだけどね
大光量+一定じゃないと石とかフラッシュみたいな飛び飛びの画像じゃわかんないし。自分が危ないじゃんという
点滅派の人って石とかの障害物をどうやって避けてるんだろう?
342 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/25(日) 02:41:04.43 ID:ZiUD5DUw
『取り締まりはしないものの無灯火扱い』って、意味わかんねーよって思ったけど、
つまり、普段は点滅でもスルーするけど、事故を起こしたりした時、いくら点滅させていても、
責任割合とかで無灯火と見なされるということだよね。
交番の前点滅だけで通り過ぎても平気だったぜーとか言ってた人たちは、
事故に巻き込まれた時にひどい目に遭うということだな。
保険会社も無灯火扱いじゃ保険金払ってくれないかもね。
>>340 ブログ2013年7月17日
埼玉広報2013年7月18日更新
なんたる偶然…??
>>339 いや、まだ他の道府県はわかんなくね?首都圏含めて。
>>341 >法律にそう書いてないからオッケーです
それ、オマエ自身の主張だろうがwww
その珍説・奇説を持って、どんだけ2chを荒らすんだよwwww
交通という安全第一、人命に直結する問題で、「法に書いてないからすべて合法」というトンデモ主張が、どれだけ社会に混乱をもたらすか、普通の頭だったらわかるよな?
>行政機関が勝手に法律を決めちゃダメでしょっていう
法文を1000回読んでから出直して来い。
軽車両の灯火の法律は、「公安委員会が定める」なの。
47都道府県の各公安委員会が、地域事情を見て勝手に定めていいんだよ。
悪いな。もう、答えは出ている。
2chを荒らすのはやめて出て行け。
これ以上珍説を繰り返したいなら、自分のブログか、既存の重複スレでどうぞ!www
344 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/25(日) 02:43:17.46 ID:hOzGlO0m
そもそもがCPU制御も白LEDも無い時代の法律だし、点滅について何も書いてなくて当然だし、それは誰が悪いわけでもないから
無いものは無いとして処理するのがお役所の仕事であって
こういうのって大抵問題になるのはあとから運用にあたって自分勝手につけた解釈が
知らないうちに法律と乖離してて処分みたいな、この処分のパターンって非常に多いなーと思って
条文に無いなら無い。お役所としてはそこまでしか対応出来ん。それは恨みっこなしなんじゃない?
周知不足が混乱の原因でもあるわけだしそれをあんまりゴリ押ししちゃうわけにもイカンよねコレ
あと一番は現場が知らない。だから上はこう思ってる、現場はこうおもってる。市民はもっと違うことを思ってるみたいなさ
>>342 過去スレでも書いたけど神奈川は「(公安委員会)規則違反なので点滅ではなく
点灯するよう指導している」という説明だった
県警交通指導課
347 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/25(日) 02:58:36.98 ID:ZiUD5DUw
>>341 いやいやいやいや、これに関しては、法律で、細かいことはそれぞれの事情にあわせて、
各都道府県の公安委員会が決めてちょ!て書いてあるから各都道府県の判断でいいんだよ。
埼玉の判断もオッケー。東京もオッケー。
点滅の人はフラッシュで見えた瞬間の残像を利用して走ってるんだよきっと。
>>343 341は多分道交法のこと知らなかっただけだよ。そんな怒んないでー。
>>346 あらー、じゃあ神奈川も点滅式はアウトだねー。それ、テンプレに載せといてよ。載ってたっけ?
>>347 法律の仕組みとして、警察に問い合わせて訊いた内容は公開されている文書でない限り
原則として訊いた本人にしか有効にならない (電話による問い合わせはすべて録音されている)
逆に言うと、警察の間違った説明に従ってとった行動によって起訴されても無罪になる
これは判例が出てるよ
349 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/25(日) 04:03:20.89 ID:ZiUD5DUw
>>347 ん、よくわかんないんだけど、
つまり、一般市民がいくら問い合わせて、点滅式は規則違反ですよーという回答を得ても、
公式な文書にならない限り、本人以外には効力がないってこと?
350 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/25(日) 05:15:15.21 ID:iwfZfl5Y
せっかく
>>320が多くの人が納得出来る最終的な結論を出したのに、
その流れを無視して「謝罪と賠償を求める」…じゃなかった「点滅は違法」と
相も変わらず、しつこく言い続けるアホの所為で
非建設的な無限ループに逆戻りだな。残念。
また夕べもイミフな会話型合法主張をダラダラと書き綴ったんだなぁ。
しかもわざわざ極端なキャラ作りまでしてw
>>347 埼玉も東京も点滅灯を自転車の前照灯に含めることをは認めてないよ。
と言うか各県の公安は元々法律を明確化してるに過ぎないから、訳ありで基準等曖昧にすることはあっても
他県や法律に真っ向逆らう判断を下すことはない。
ま、相手はいつもひとりと思い込むのもいつものパターン。
公安委員会を公安とか言ってる時点で、
公安部と公安委員会の区別もつかないアホなんだろうね。
>>353 このスレのどこにも出てこない「公安部」をいきなり提示しての難クセご苦労さん。
この状況だと「公安部と公安委員会の区別もつかないアホ」はそれを思いつけるキミだけだw
> ま、相手はいつもひとりと思い込むのもいつものパターン。
反応したらビンゴだろうなぁ程度に書いてみたんだが、大アタリだったようでw
本筋に反論できなくて頑張って捻出した難くせなんだろうけど、かなり頭が足りなかったね。
>>349 アンカー間違えた?
日本の法律は文書主義なんで、成文化されてない事項は法的拘束力が無いんだよ
問い合わせて、点滅式は規則違反ですよーという回答を得たとして、それが法文に書いてある事項の「公権解釈」なら
「点滅式は規則違反」という意味が成文法に含まれているわけだから、点滅式は誰に対しても規則違反となる
「点滅式は規則違反ではない」と言うのは警察の職務権限で可能だけど、「点滅式は規則違反」と言うのは職務権限でなく
都道府県公安委員会の公権に基づく「公権解釈」でなければ不可能ということ
356 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/25(日) 15:06:11.88 ID:ZiUD5DUw
>>355 うわ、安価ミスした。すみません!
なんか難しいな。
ともかく、問い合わせて、点滅式では10m先は確認できませから違反ですよー、
って警視庁なり千葉県警なりが個人的に教えてくれたとしても、
それは公権解釈ではなく、職務権限にすぎないということなの?
>>352 埼玉も認めてなかったね。
>>351 320だけど、それでもなお違反にならない点滅式もあるかもしれないよね。
ただ、普段は点滅で警察にスルーされたとしても、いざ事故に遭った時に、
裁判所や保険会社がどういう判断をするかってところも大事だね。
特に保険会社なんかは、保険金払いたくないんだから積極的に無灯火扱いにするんじゃないかな。
点滅は無灯火とは違うから、過失割合に及ぼす影響はないよ。
358 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/25(日) 15:54:54.80 ID:ZiUD5DUw
>>357 いや、でも
>>337で紹介したブログの人に対して、
警視庁・千葉県警は、「点滅式は無灯火として扱う(取り締まりはしなけどね)」と回答しているよ。
保険会社の人が問い合わせたときに同じ回答をする可能性もあるよね。
まぁ、たとえ無灯火扱いまでされないにしても、少なくともメーカーさんは、「危険です」とでっかく説明書に表示して売っているわけだから、
点滅式を単独で利用して事故に遭って、裁判なんかになったとき、
同じ状況で点灯式を使ってた場合よりも、過失割合が大きくなって不利になることもありうるんじゃないかな?
点灯させてりゃなんにも言われないのに、点滅だからっていちゃもんつけられる可能性があるんじゃね?ってことだな。
(というか、規定の前照灯がついていなければ無灯火だよな…)
359 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/25(日) 16:06:24.15 ID:6/9OL6IH
>>350 今のままでも、世の中は点滅灯を十分違法として認識してるんだから、わざわざ官報なんかに公示されない、あほか。
メーカーが説明書で、「違法です」としてるんだから、なんで官報に出す必要がある?
公安委員会に問い合わせられちゃ困ることでもあるの?w
>>351 論破されたから、そういう曖昧な決着にして逃げたいのだろうが、点滅は違法です。
ループも何もない。そもそもループさせてるのは、オマエ自身。論破されたら、次から次へと別の話題でこじつけてるだけ。
悔しかったら、「点滅灯は合法です」と言い切った見解のHPなり、論文なりを提示してみろ。
できないだろ?w
世の中のほとんどは、識者も、点滅は違法見解としている。
>>357 嘘書くな。
オマエは判事や裁判官じゃない。
説明書で道交法違反の可能性があると注意喚起してる商品を別の使い方してるわけだから、そこを裁判で突かれる恐れはある。
法律も知らないで、公の掲示板に書くなよ。迷惑だ。
こうやって見てると、単発IDでごまかしてるけど、点滅厨はひとりだよな?たった1匹だよな?
こんな馬鹿な主張を繰り返すやつなんて、世の中に2人といるはずないwww
まだやってるのかw
テンプレで完全決着
点滅は違法
点滅迷惑っす
危険ですと違法とは違うね。
あと、罪刑法定主義から、違法と法文にない限り違法ではないね。
>>356 なぜ一方をスルーしたのか知らないけど、東京も認めてないよ。
> それでもなお違反にならない点滅式もあるかもしれない。
現在の法律においては物理的に不可能なので可能性論の入る余地すらないほど明確に「ない」。
>>363に同意。
「人間の目」で見て、点滅と判断できるものは、議論の余地なく確実に違法。
※ハブダイナモ式の超低速時(2〜3km/h)の高速点滅は、問題にならない。
その速度で走行するわけでなく、自転車を引いて歩く「歩行者扱い」もしくは、「走り始め」であるから。
※「高速点滅はいいじゃないか」というくだらない理屈を言う人間もいるが、幻覚やサブリミナル効果をもって逆に危険。
よって、法は、高速点滅も違法とする可能性大。
だから、記者会見のTV放映でも、「フラッシュによる光にご注意下さい」というテロップが流れる。
27スレに渡ってこのスレに24時間粘着をし「点滅は合法」などとカルト並みの主張をし続けたヲジサンはご苦労だったが、社会の趨勢を見たら、最初から答えはわかってたはず。
暇つぶしができたんだから、満足だったろう。
もう2chを荒らすのはやめてくれ。
点滅を違法とする法文はない。
これが事実。
何で常に違法の根拠は
「法に書いていない事」
なんだろうかw
367 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/25(日) 18:35:14.44 ID:ZiUD5DUw
>>363 ごめん、
>>337で、埼玉は点滅式を認めてるって書いちゃったから、
そこだけ訂正したかった。
点滅式は、東京も千葉も認めてないね。
>>346によれば、神奈川も認めてないようだ。
まぁ、現在商品化されているものにはないかもしれないけど、
違法にならない(法をすりぬけられる)点滅式を作ることは可能じゃない?
ひとつのライトの中に二つ点滅灯をならべて、それが交互に明滅するとかどうだろう?
>>364 まぁ、おじさんのおかげで屁理屈に詳しくなれたよ。
ただ、ちょっと気になるのは、
例えば2000カンデラと0カンデラを行き来する点滅と、2000カンデラと20カンデラくらいを行き来する"点滅"を
人間の目で見分けられるのかなぁっていうことかな。20カンデラあれば点滅じゃないのかも知れないけど…
光度0になる瞬間があれば云々って上のほうで言ってたからさぁ。
両方議論の余地なく違法?20カンデラはセーフ?
なんか点滅おじさんみたいなこと言いはじめっちゃったよ…
368 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/25(日) 19:56:30.97 ID:iwfZfl5Y
>>359 >今のままでも、世の中は点滅灯を十分違法として認識してるんだから、わざわざ官報なんかに公示されない、あほか。
警察も裁判所も公安委員会も、違法なんて言っているところは一つもありませんが?
>メーカーが説明書で、「違法です」としてるんだから、なんで官報に出す必要がある?
メーカーの説明書(笑)
>>367 相変わらず文意は見ずに単語しか見ないんだね。
> 違法にならない(法をすりぬけられる)点滅式を作ることは可能じゃない?
うん、可能じゃない。
1つのライト内で交互に明滅…それはクロスフェードの状態によってただの点滅かただの点灯になるだけだよ。
点滅に分類されれば前照灯として認められなくなるし、点灯に分類される状態なら(その状態になる遥か前段から)
点滅としての意義も意味もなくなる。
それだけのこと。
色々な質問をぶつけて相手のボロを探ろうとしてる…わけじゃないのなら、考えなしの思い付きを披露する前に
熟考なり自分で調べるなりしようよ。
質問厨・教えて厨はウザイだけだし。
>>368 合法なんて言っているところも一つもないね。
で?
370 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/25(日) 21:54:09.70 ID:iwfZfl5Y
>>369 >合法なんて言っているところも一つもないね。
それが何か?
>>今のままでも、世の中は点滅灯を十分違法として認識してるんだから、わざわざ官報なんかに公示されない、あほか。
>警察も裁判所も公安委員会も、違法なんて言っているところは一つもありませんが?
反論は無いってことでいいのかな?
>>365 自分の思い込みに沿うようにウソ読みしてはいけない。
>>364 テレビのフラッシュの〜は以前、アニメのフラッシュ点滅でてんかん発作をおこした子供がいたから
何で常に違法の根拠は
「法に書いていない事」
なんだろうかw
374 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/26(月) 01:08:19.22 ID:ms8b61T7
今後五年十年経ってもみんないうこと変わらないんだろうな
ライト以外のことについては人間的に成長してるといいね
>>370 反論も何も「で?」に答えない時点で368は論破されてんじゃん
オツム弱すぎw
376 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/26(月) 07:05:25.13 ID:SDYELRsl
>>375 >警察も裁判所も公安委員会も、違法なんて言っているところは一つもありませんが?
反論はありませんか?
>>376 > 反論はありませんか?
369がまんま反論じゃん。
「合法なんて言っているところも一つもない」なら「違法なんて言っているところは一つもありません」は状態の一方を
述べているだけで論じゃないわけさ。
「反論」を求めたいならその引用が論として成り立っていることをまず立証しろや。
378 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/26(月) 07:39:21.59 ID:SDYELRsl
>>377 警察も裁判所も公安委員会も、違法なんて言っているところは一つもないという事実の指摘に対して反論はありますか?
日本は自由が憲法で保障されていて、罪刑法定主義の国だから、
公安委員会や警察がいちいち合法と許可を出さなくても合法になるよ。
例えば馬鹿が2ちゃんにレスするのに公安委員会や警察の許可は必要ないだろ?
違法にするには、それを禁止する法律や、それ以外を義務化する法律が必要。
2ちゃんのレス同様、自転車の点滅灯の使用も当然合法。
ちなみに点滅式が自転車の前照灯にならないという法規もないので、
当然、自転車の前照灯に点滅式を使う自由を憲法が保障している。
昼間っから基地外が怪文書を発してるようですが、
メーカーの説明書で、点滅モードを使うことは憲法で保証されているなどとは書きませんwwww
明らかに道交法違反です。
メーカーもそれを認識した上で売っている商品です。
おわかりだと思いますが、メーカーの法務担当も警視庁も自治体も、
ここで怪文書を書きなぐってる人間よりも、1000倍法律に詳しい人間ですwww
夜間の点滅モード単体運用はは違法です。
自衛隊法改正して、点滅ライトを夜間標的として狙撃対象にするようにしたら良い。
384 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/26(月) 16:05:50.56 ID:ABQLPdbv
>>382 合法と言ってる人間の根拠→法律
違法と言ってる馬鹿の根拠→メーカーや警察の広報
議論する以前に決着ついてるねw
違法見解を出している団体・個人→大多数、世の中の趨勢
合法と宣ってる基地外→1匹+八王子のおっさん
違法見解出してる内訳→警視庁、首都圏公安委員会、メーカー、大学教授などの有識者
合法見解出している内訳→2ちゃんねる24時間粘着の自宅警備隊
違法見解出している人の根拠→法文にあるとおり、公安委員会の定め
合法見解出している人の根拠→点滅モードを名指しして禁止してないからいいだろ 交番の前を点滅で通っても捕まらなかったぜ
違法見解出してる人の主張法→法文の通り。幼児でもわかる簡単な理屈のみ
合法見解出してる人の主張法→法文の曲解、こじつけ、捏造、コピペ連投、自演会話、ループ戦法
これじゃ、勝負は決まってるwww
つーか、合法論者は、完全なる荒らしwww
自転車板やこのスレでは、まだおかしなのがいるけど、都心じゃ違法厨は激減したぞ?
俺は杉並区だが、ホタル族のように点滅させてる奴はクロスバイクの一部のみ。
ロードバイクは、啓蒙活動の成果か知らんが、違法者はほぼいゼロ。95%以上が点灯。
ただ、夕方に点滅させてる人はいるが、それは仕方ないだろう。自動車のスモールランプと思えば。
もちろん、ママチャリ、学生の類はハブダイナモ式だから、点灯。
違法厨はこのスレのみで駄々をこねてるだけ。放置せよ。世の中では、夜間の点滅は絶滅寸前です。
法文に点滅を禁ずる明記がない限り、点滅は違法ではない。
しかし、違法厨はしつこく食い下がるのであった。
違法厨の違法の根拠は警視庁の広報パンフやメーカーの説明書であるが、それらは法文ではない。
加えて、それらの記述は危険ですであって違法ですではない。
また、警察庁は公式に点滅は灯火に含まれ得るといるので、点滅=無灯火ではない。
388 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/26(月) 20:07:31.04 ID:SDYELRsl
>>379 >違法見解出してる内訳→警視庁、首都圏公安委員会、メーカー、大学教授などの有識者
警視庁や各公安委員会を含めて、違法という見解を示している公的団体はひとつもありませんが?
>>386 千代田区、中央区、文京区、新宿区、江東区、墨田区、江戸川区では点滅ロードが幅を効かせてますが・・・
杉並区は赤の拠点だけあって事情が違うのでしょうか?
(共産党の回覧板等で点滅を禁じる指示でも出ましたか?)
>>389 お前外に出ず朝から晩まで2ちゃんにべったりだろ
世間の事知らんだろうに
392 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/26(月) 21:55:34.98 ID:SDYELRsl
>>386 地方に住んでいると違いが分かりづらいかもしれませんが、杉並区は都心ではありません。
点滅=無灯火ではありません。
>>378 どう言葉を変えても377の理屈によってその言い分は論じゃなくなる。指摘ですらない。
人にものを聞くより377に書いてある「立証」が先だよ。
395 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/26(月) 22:49:15.21 ID:SDYELRsl
>>394 >どう言葉を変えても377の理屈によってその言い分は論じゃなくなる。指摘ですらない。
>人にものを聞くより377に書いてある「立証」が先だよ。
あれこれ言い逃れを試みているようですが、警察も裁判所も公安委員会も、公的な機関で違法なんて言っているところは一つもない、
というシンプルな事実は否定出来ないですよね。
>>395 アンタの提示してる公的団体が、点滅灯の違法・合法に関する公的見解を述べたと言う事実はあんのか?
それを示せてない以上、言い逃れしてるのはアンタのほうだよ。
397 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/26(月) 23:04:48.06 ID:SDYELRsl
>>396 >アンタの提示してる公的団体が、点滅灯の違法・合法に関する公的見解を述べたと言う事実はあんのか?
私の知る限り、そんな事実は無いと思いますよ。
>>396 >
>>395 >アンタの提示してる公的団体が、点滅灯の違法・合法に関する公的見解を述べたと言う事実はあんのか?
>それを示せてない以上、言い逃れしてるのはアンタのほうだよ。
警察庁公式見解
点滅は灯火に含まれ得る
399 :
↑コイツ基地外:2014/05/26(月) 23:53:18.41 ID:9VuUBLNd
警察庁は、法を判断する組織じゃありませんwww
警察庁は、地域性を鑑みて、公安委員会と話し合ってくださいという判断。
コイツが勝手に、切り抜いて引用してるだけですwww
点滅は違法です。
いいえ、警察庁公式見解では点滅は灯火に含まれ得るとしています。
逆に、公式に点滅を違法とする公的機関は一つもありません。
そもそもなんで点滅させたいんだ?
単なる反抗期の子供でしょ。
点滅させるって自分の目が疲れるだけで(周りの人もチカチカしちゃう)あんまりいいことないよな
なんで違法かって問われてることをメリットないのに推し進めようとするんだろう
404 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/27(火) 00:59:17.51 ID:cNPHRedU
電池を長持ちさせることが、すべてにおいて優先されるのさ。
何でアンチはそんなに必死なの?
一人でw
ほんとアンチ必死すぎるw
ここ荒らしてないで被視認性向上スレの保守頑張れよw
407 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/27(火) 07:21:43.42 ID:/8SarfN0
警察も裁判所も公安委員会も、公的な機関で違法なんて言っているところは一つもないことは
納得できたのかな?
別にメーカーとか公的機関の見解なんてどうでもいいよ。判例ならば別だが。
大切なのは法。そして点滅を違法と出来る法は存在しない。それがすべて。
当然だが、点滅を合法とする法なんて必要ないから。罪刑法定主義だからね。
その通り。日本全国どこを探しても、点滅を合法と主張している組織もHPも見当たらない。
あったら教えて。
412 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/27(火) 19:05:57.91 ID:8O3c1mVY
>>411 どうぞどうぞ、頭悪いだの、馬鹿だの言って罵って結構。
話題をすり替えて逃げようとも結構。
俺はただ、点滅を合法と主張している組織、もしくはHPがあったら教えてくれと書いてるだけだ。
それを、そうやって人格否定に走ったり、話題を変えてごまかすって、とっても不思議。
あなたがそういう論法しか使えないことを、みんな見てると思うよ?
だから、あなたは誰からも支持されない。
とにかく、点滅を合法と主張している組織、もしくはHPがあったら教えて。
それだけ。
それ以外の答えは要らない。
日本は罪刑法定主義の国だから、点滅を違法とする法文がない限り点滅は合法なんだよ。
わかったかな?
で
書き込むを押しちゃった、ごめんごめん。
>>413 そうやって逃げ回らないで
>>412の質問に答えてやったら?
412は点滅が合法という結論を聞いてるのじゃなく、点滅を合法と主張しているホームページなんかがあるのかないのかを聞いてるわけで
キミが点滅は合法という主張なら、それを曲げる必要はないじゃないか。逃げる必要はない。
「点滅は合法とするホームページはないけど、世の中全体が馬鹿なだけで、俺だけが正しい」と主張すればいいだけじゃん
なんで逃げるの?
合法なものを一々主張している組織、HPが有ったら見て見たいw
だから、点滅を違法とする法文がないから、点滅は合法なんだよ。
悔しかったら、点滅を違法と明記している法文を探す事だね。
ま、そんなもんない訳だが。
>>416-417 連投して、オウム返ししてまで悔しいんだねw 自宅警備員さんw
じゃ、「世の中は、合法だからいちいち主張しないんだ 俺ひとりがわざわざ合法だと主張してやってるんだぜ?」っていう回答でいいですかぁ?
「悔しかったら」って何が悔しいのぉ?自分でしょ?
点灯派は、ただ、そういうホームページがあったら教えてという質問をしてるだけじゃないの?
なんで、そこまで慌てたり、高反応するのぉ?wwww
議論がしたいならすこし落ち着けば?
ま、議論では負けるからそうしてるんでしょうがw
420 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/27(火) 19:34:41.84 ID:/8SarfN0
>>418 >じゃ、「世の中は、合法だからいちいち主張しないんだ
で、いいんじゃないですか?
「車両は、道路の中央から左の部分を通行しなければならない」という法文は有るけど
「車両は、道路の中央から右の部分を通行してはならない」とは書いてないから
チャリで右側通行していいと思ってんのか
じゃ、自転車の前照灯は点滅してはならないと書いてある法文を晒せよ。
自動車にはあるが、自転車にはない。
あれだけ凹まされたのにまた大嘘の繰返しかよ
道交法と下位規定に「前照灯は点滅してはならない」なんて法文は無い
424 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/27(火) 19:58:08.73 ID:/8SarfN0
>>421 それ、前半の法文に従って、後半の主張が成り立つと思ってるの?w
点滅オジサン、逃げまわって高反応www
世の中に点滅を合法とするホームページがないことを、とても気に病んでるようです。
つつかれたくない部分のようですwww
「当たり前に合法だから、わざわざ書かないんだよー だけど、俺はいちいち合法って言いたいタイプだよ!」って、堂々と言ってりゃあいいじゃないですか!
>>424-425 「(規定の)光色と光度を有する前照灯をつけなければならない」という法規に対して
点滅(ついたり 消 え た り )すれば法文に違反する
灯火が 消 え てんのに「(規定の)光色と光度を有する」なんて恥ずかしい主張するのは点滅厨だけだ
アンチはさ、相手の主張と関係ない反論する癖を直しなよw
429 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/27(火) 20:29:50.66 ID:/8SarfN0
>>427 >「(規定の)光色と光度を有する前照灯をつけなければならない」という法規に対して
道路交通法にはそんなことは書いてないよ。
430 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/27(火) 20:36:15.94 ID:Go+09rWN
>>423 いろんなことで泣かされてんの、おまえじゃんw
警察庁の切り取り引用を指摘されて、更に警察庁の見解でも論破された時なんて、一晩泣き明かしてレスできなかったじゃんwww
だいぶ前の警視庁のパンフのときもそうだった。
大泣きして、無反応になった。
「その後、点滅がダメなのは、東京という一地方都市だけの見解だ」
と言ってたじゃん。
この頃、泣かされたことも忘れ、またいきがってるね。
そろそろ、理知的点滅派にガツンとやられた方がいいねwww
>>410 412
俺も聞きたい。
点滅さんと同じように、点滅は合法という見解を打ち出している組織・公的機関あるの?そういう主張をしている組織ページ・個人ページってあるの?
調べたけど、世の中のHPは、点滅は違法とするページばっかですよ?
点滅さーん。
点滅は合法とするHPあったら、教えて。
やっぱり、ないから、聞かれたくないのかな?
>>431 そんな当たり前の事書いてるページはないよ。
433 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/27(火) 20:41:12.02 ID:/8SarfN0
>>431 >じゃ、「世の中は、合法だからいちいち主張しないんだ
で、いいんじゃないですか?
>>432-433 なんで別IDで自演するんですか?それが点滅さんのマズいところだと思う。
>>432 点滅さんには当たり前のことかも知れないけど、世の中に点滅を違法だの危ないだのするページが溢れてるんだから、その逆のページが無いこと自体おかしいと思うのが当然。
やっぱり、点滅は合法と主張するページがまったくないことを突かれるのがイタイんですねwww
435 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/27(火) 21:02:14.01 ID:yAXrMUmm
436 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/27(火) 21:02:54.82 ID:/8SarfN0
>>434 >点滅さんには当たり前のことかも知れないけど、世の中に点滅を違法だの危ないだのするページが溢れてるんだから、その逆のページが無いこと自体おかしいと思うのが当然。
警察も裁判所も公安委員会も、公的な機関で違法なんて言っているところは一つもありませんよ。
点滅厨、涙を拭けよw
>>435 良く読め。「車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。」
を禁じてるのは東京都道路交通規則で、東京都のローカルルールだ。
しかもそれ質問ページとか書いてるけど、このスレ見てあわてて造った自作自演ページなのモロバレ。
328 名前:ツール・ド・名無しさん メェル:sage 投稿日:2014/02/07(金) 17:47:46.42 ID:???
325
不必要に目立つ灯火は東京都の場合、道交法70条より先に76条4項7号違反になる可能性がある。
東京都道路交通規則 第17条
法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次に掲げるとおりとする。
(3) 車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。
※光軸が上向きで、光を道路上に投射していなければ同法違反にはならない。
439 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/27(火) 21:47:27.34 ID:/8SarfN0
>>438 >良く読め。「車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。」
>を禁じてるのは東京都道路交通規則で、東京都のローカルルールだ。
東京以外は、制約が緩いんだね。
440 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/27(火) 21:48:38.66 ID:yAXrMUmm
点滅厨って、多数派工作や連投を止めることができないのかね?
27スレもダラダラしちゃったのは、ほとんど点滅厨の連投やコピペ、そしてダラダラループのせいだろ。
442 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/27(火) 21:54:04.50 ID:Go+09rWN
八王子のおっさんも、大阪の山本っつーおっさんも、全部点滅厨が自分で必死にURL貼ってましたね!www
やっぱり、点滅厨と2人のおっさんは関係有りですか、、、
>>441 連投はアンチのお前だろ?
いつもの当にID変えろよw
あ、自演も連投もアンチ点滅の日常かw
>>397 ならそれがアンタの無意味な問いに対する答えだよ。
>>442にもレスしてー
お願いー!
やっぱり、点滅厨と2人のおっさんは関係有りですか、、、
やっぱり、点滅厨と2人のおっさんは関係有りですか、、、
やっぱり、点滅厨と2人のおっさんは関係有りですか、、、
やっぱり、点滅厨と2人のおっさんは関係有りですか、、、
やっぱり、点滅厨と2人のおっさんは関係有りですか、、、
>>439 埼玉では前照灯の光軸は下向き厳守だし、規定以外の危険な灯火をむしろ東京より直接的に禁じてる県もある
東京以外が緩いなんてことは無い
運転中,法第52条第1項の前段の規定による灯火以外の灯火で,他の交通に危険を及ぼすおそれのある灯火をつけないこと
(茨城県道路交通法施行細則 第13条第1項第8号) 道路交通法 第71条第6号 違反 (5万円以下の罰金)
447 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/27(火) 22:06:17.89 ID:yAXrMUmm
>>442 まぁ既出だよね。合法とする見解はこの二件だけじゃないのかな。
一応言っとくけど、わたしゃ点滅厨じゃないからね。
そういう見解のHPが見つけられないって人がいたから、探してみて見つけただけ。
>>439 あんまり点滅と関係ないかもしれないけど、一応。
○栃木県道路交通法施行細則
(道路における禁止行為)
第十八条
六 車両等の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること
○茨城県道路交通法施行細則
(道路における禁止行為)
第22条
(6) 車両等の運転者の眼をげん惑するような光をみだりに道路に投射すること。
点滅でも規定の灯火です。
449 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/27(火) 22:11:33.06 ID:/8SarfN0
>>447 >あんまり点滅と関係ないかもしれないけど、一応。
点滅とは関係ないけど、ありがとう。
やっぱり、世の中に、星の数ほどHPはあれど、
点滅は合法とするHPは、八王子のおっさんHP、山本おっさんブログの2つだけなんだね・・・
おい点滅厨、当たり前のことを書くHPはないって言ってたんだから、八王子のおっさんと山本のおっさんのことを「当たり前の事書いてんじゃねえよ!」って批判すべきでは?
理知的な点灯派は朝から晩まで同じID使ってるけど、どうも点滅おじさんの方は単発IDが多いねw
ま、とてもわかりやすいから、どうでもいいんだけどw
本人はうまく多数派工作できてると信じこんでるからたちが悪いんだよなーw
452 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/27(火) 22:52:31.00 ID:/8SarfN0
>>450 警察も裁判所も公安委員会も、公的な機関で違法なんて言っているところは一つもないということは理解出来ましたか?
>>452 >>450の後段についてレスしないの?
都合の悪いことには、いつも話題をすり替え逃げまくって恥ずかしくないの?
別に点滅しててもカッコ良くもなんともないよ
455 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/27(火) 23:08:11.21 ID:yAXrMUmm
>>452 問い合わせればちゃんと教えてくれるよ。
>>453 まぁ、後段は、むしろ違法だと考えている側がHPに訂正を求めるべきじゃないの。
>>454 たしかにw
しかも前見えないしな。
違法→法的根拠必要
合法→法的根拠必要なし
何故なら違法とする法が無いものは合法と だから。罪刑法定主義の国だからね。
せめてこれくらいの基礎の基礎くらい知ってから主張しろよ。幼稚過ぎて話にならん。
◎馬鹿が主張した法的根拠一覧(笑)
警視庁の広報
JIS規格
国語辞典
法の適用に関する通則法
メーカーのホームページ
熊本の自転車屋のブログ
明治時代の警視庁令
漁船大福丸引船第二明祐衝突事件
ドイツの交通法
点滅厨は自演連投
東京の自転車屋の動画
自動車の保安基準
含まれ得る=含まれない
西山事件
江戸川区立清新第二中安全マップ
自転車店のホームページ
もしもこんな点滅灯があったら
八王子のおっさん
馬鹿アンチとは違法厨の事です!
458 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/28(水) 02:14:56.53 ID:4GsUOea6
点灯しないメリットは?
459 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/28(水) 07:10:58.87 ID:mkpTyMd8
>>455 >しかも前見えないしな。
見えるよ。簡単だから試してみれば?
点滅だと前見えてないからな
>>460 >点滅だと前見えてないからな
見えるよ。簡単だから試してみれば?
>>461のように、点滅おじさんが、なんの科学的根拠、科学的検証もなく、盲目的に点滅でも見えると捏造書き込みをするので要注意です。
こういうことを書くと、おじさんは「見えないという科学的根拠を出せ」という鸚鵡返しをすることは織り込み済みですwww
あと、「見えないなんて、おまえってよっぽど田舎に住んでるんだな」という発言もしますwww
点滅灯で見えるなんてこと、常識に外れてることくらい、みなさんにもわかりますよね?
点滅で見えるなら、超能力もしくは残像現象に他なりません。
点滅で前方は見えないし、違法です。おじさんは風説の流布をして社会を混乱させようとしているので、ご注意下さい。
点滅おじさんよ、本気で、夜間点滅灯のみで前方が見えると言い張るなら、科学的根拠もしくは検証結果を出せ。
世の中のほとんどは、見えないという見解だ。おじさんだけが頓珍漢な主張を繰り返してるんだから。
田舎の中学生かな?
敵は「おじさん」と何の根拠も決めつけるあたりいかにもリア厨。
464 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/28(水) 13:21:14.39 ID:LAM051Tp
で?
466 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/28(水) 16:38:36.21 ID:jgOalDpM
おじさんと決めつけられ激怒、田舎の中学生とプロファイリングし返す!
怒涛のプロファイリング合戦!
まさかの点滅おばさんなのか!ひょっとして点滅美女なのか!
はたまた結局、ただの点滅おじさんなのか!
違法厨の作文は低レベルだね〜
点滅厨、お得意のオウム返し作戦を、点滅派中学生に封じ込まれててワロタw
>>466 >あと、「見えないなんて、おまえってよっぽど田舎に住んでるんだな」という発言もしますwww
そう。点滅厨って、点滅モードじゃ10m先の障害物は見えないこと指摘すると、必ず相手を田舎者扱いするんだよなw
でも、都会とか田舎とかという地理的要因は、まったく法文に書いてないんだよな。
それって、各公安委員会が地域性に応じて判断することだよね。
その上、日本で一番明るいと思われる東京都の警視庁が点滅を禁じてるから、点滅厨の主張って、まさにめちゃくちゃ。
>>466 もう、点滅厨はお笑いの範疇。
以後も点滅厨が居座るようなら、彼の神経を逆なでして楽しむしかない。
まあ、点滅厨はオジサンでしょうね。八王子か山本か、どっちかのオジサンと同一人物じゃないでしょうか。
>>467 違法厨ってどっち?
違法行為(点滅運転)をし続けてる人のこと?
アンチとか違法厨とかって言い方、どっちがどっちだかわからんよ。
点滅厨と点灯派に統一しないかい?
点滅オジサンでもいいけど…w
ごめん、3連投。俺が混乱してる。
>>468の文、点滅派中学生じゃなくて、点灯派中学生だなw
ごめんごめん
点滅は違法ということは確定したから、今後は「点滅は安全か」、「点滅は見えるか」ってところしか頑張りどころがないのに、点滅おじさん敗北宣言かよw
472 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/28(水) 22:02:39.92 ID:mkpTyMd8
>>462 >こういうことを書くと、おじさんは「見えないという科学的根拠を出せ」という鸚鵡返しをすることは織り込み済みですwww
いや、見えるよ。簡単だから試してみれば?
473 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/28(水) 22:03:13.09 ID:mkpTyMd8
>>471 >点滅は違法ということは確定したから、
警察も裁判所も公安委員会も、公的な機関で違法なんて言っているところは一つもないということは理解出来ましたか?
別にどっちでもいいよ。
点滅させてても警察は何も言わないんだからさ。
点滅見えづらいんだよなあ
見えづらいっつーか、見えないよね。
だから、問題になってるし、危険だし。
それ以前に違法だね。
メーカーも「道交法違反」という注意書きと共に発売してるものを、合法だと居直る基地外は放置な。
米国でも、説明書を読まないのは教育が行き届いてない最下層だし。
まあ、メーカーもそれなりの理由があるみたいだけど。
694 名前:ツール・ド・名無しさん[] 投稿日:2014/05/14(水) 11:48:33.09 ID:vIwC9poJ [1/2]
自動車の立場から言わせてもらえば、点滅ライトの自転車は認識できなくて危ない。
そりゃ、金属の溶接のように、バチバチバチバチ!という点滅なら認識できると思うが、現状のライトのホタルのようなパッパッじゃ、見落とすことがある。
ちら見したときに、消えていたらそれでおしまい。認識できない。まばたきの速度に負けちゃアウトでしょ。
俺の友達で、自転車の前照灯も作ってるメーカー勤めのやついるのね。
一緒に飲んだときに、
「法律違反と書いて売るくらいなら、最初から点滅モードなんて売るなよ。廃止してくれよ。危なくてしかたねえし。」
と言ったら、点滅モードは、宣伝の上で欠かせないんだと。
遠くを見渡せる点灯モードの使用時間が5時間だとしたら、点滅モードは60時間保つんだって。
結局、10倍以上の電池・バッテリーの保ち時間があるってこと。
よって、「このライトは60時間保ちます!」として売ることができるみたい。
考えてみたらそうだよな。「5時間しか使えない」という触れ込みのライトだったら、誰も手を出さないもんな。
まあ、その友達の見解がメーカーの見解じゃないだろうけど、点滅モードを廃止できない理由はそんなところにもあるんだと納得。
ピストバイクのときの取り締まりのように、全国の警察で1回、無灯火と点滅モードの一斉摘発をやってもらうと落ち着くと思う。
現状だと、注意して、場合によっては登録情報との照合くらいで「お解き放ち」だから、一気に罰金に持って行っていいと思うよ。
前も見えないし、車から認識されないし、危ないよ。
自動車と自転車が事故った場合は、自転車が無灯火だったとしても、交通弱者だからそんなに問題にされないらしい。
だけど、無灯火や点滅モードでの事故は結構あるって、おまわりさんは言ってた。正確なデータが有るか知らんが。
とにかく、取り締まりが一番の方法だと思うよ。
478 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/29(木) 18:32:55.93 ID:3MnrAh2B
わざわざ違法なものを売るなよ。常時点灯しかしない前照灯と、点滅灯と、2つセットで売ればいいんだよな。2つつければ合法なんだし。点滅灯だけで走っていいのは、夕方までということで。
「夜間、点滅モードで10m先の障害物が見える」などという科学的根拠も存在しないし、実験結果も皆無だということは確認できたかな?
世の中に、点滅モードを合法とする法文も存在しないことは認めるな?
点滅モードを合法とする見解の自治体、公安委員会、県警、識者が皆無なことも確認できたか?
点滅を合法と主張するサイトも皆無なことも認めるな?
このスレの住人は、以上4点、認めるよな?確認な。
オウム返しは無用。いいな?
480 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/29(木) 18:52:32.56 ID:yRHoCkBC
\
>>479については /
∠ スレ住人全員認めてます!>
/_ たった1名を除いて _\
 ̄ / /∨| /W\ /\|\ |  ̄
// |/ \/ \|
∧_∧∩ ∧_∧∩ ∧_∧∩
( ´∀`)/ ( ´∀`)/ ( ´∀`)/
_ / / / _ / / / _ / / /
\⊂ノ ̄ ̄ ̄ ̄\ \⊂ノ ̄ ̄ ̄ ̄\ \⊂ノ ̄ ̄ ̄ ̄\
||\ _____ ∧_∧∩||\ _____ ∧_∧∩||\ _____ ∧_∧∩
||\||____( ´∀`)/ ||\||____( ´∀`)/.||\||____( ´∀`)/
|| || _ / / / || || _ / / / .|| || _ / / /
.|| \⊂ノ ̄ ̄ ̄ ̄\ || \⊂ノ ̄ ̄ ̄ ̄\ .|| \⊂ノ ̄ ̄ ̄ ̄\
||\ \ .||\ \ ||\ \
||\|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|| ||\|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|| ||\|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄||
|| || ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|| || || ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|| || || ̄ ̄ ̄ ̄ ̄||
メーカーは道交法違反って書いてあるの?
どこに?
あと、罪刑法定主義の意味を勉強してくださいよ。恥ずかしいよ。
>>479 >世の中に、点滅モードを合法とする法文も存在しないことは認めるな?
頭悪いなあ。点滅モードを合法とする合法とする法文なんて必要ないよ。
なぜ必要ないのかわからないなら法を騙るべきではないな。
間違った主張をするにせよ、法の基礎すら理解していないのは失礼過ぎる。
敵はいつもひとりw
そう思い込むことで安心出来ます。
何故なら自分がひとりだから。
486 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/29(木) 20:20:56.99 ID:X4YkjwGH
科学的根拠もクソもなく、日常生活においてたった10メートル先くらい
無灯火で楽勝で見える環境でしか生活したことないからなあ。
田舎の中学生だと想像もつかない選挙かもしれんが。
法的にどうこうじゃなくて夜間点滅すんなよ眩しいだろクソがって言うスレだよ
>>487 そういう君は、法律の議論には絡まないほうがいいねw
490 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/29(木) 21:38:09.07 ID:X4YkjwGH
>>479 こんな感じであなたの期待通りですか?
「夜間、点滅モードで10m先の障害物が見えない」などという科学的根拠も存在しないし、実験結果も皆無だということは確認できたかな?
世の中に、点滅モードを違法とする法文も存在しないことは認めるな?
点滅モードを違法とする見解の自治体、公安委員会、県警、識者が皆無なことも確認できたか?
点滅を違法と主張する公的サイトも皆無なことも認めるな?
このスレの住人は、以上4点、認めるよな?確認な。
オウム返しは無用。いいな?
で、点滅を違法だとする法律の提示はまだなんですか?
gdgd言ってないで点滅やめるか補助灯限定にしろ
アンチの言い分
点滅は・・・
見えない
眩しい
迷惑だ
補助灯限定にしろ
バラバラすぎw
しかも矛盾してないか?
見えない → 点滅(ついたり消えたり)すれば消えている間は見えない
眩しい → 点滅(ついたり消えたり)すれば消えている間は見えない、ついている間は眩しい
迷惑だ → 点滅(ついたり消えたり)すれば消えている間は見えない、ついている間は眩しいので迷惑
補助灯限定にしろ → 迷惑だけど補助灯としてなら我慢してやる優しい人
何も矛盾しないね。
495 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/29(木) 23:10:50.87 ID:X4YkjwGH
>>494 >見えない → 点滅(ついたり消えたり)すれば消えている間は見えない
>眩しい → 点滅(ついたり消えたり)すれば消えている間は見えない、ついている間は眩しい
>迷惑だ → 点滅(ついたり消えたり)すれば消えている間は見えない、ついている間は眩しいので迷惑
見えない → 眩しい → 見えない → 眩しい → 見えない → 眩しい →見えない → 眩しい →
忙しい人ですね。(失笑)
なんだな、結局違法厨の言い分は、
点いたり消えたり、消えてる間は見えないから違法、なんだな。
稚拙というかなんというか、
法律論から勉強しなおせよ。
特に罪刑法定主義について理解しろ!
10メートルの視界を確保できる程度の光量で、目の前からチカチカさせてたらガチで目潰し喰らう。
それは点灯だってそうじゃないかって言いたいかもしれないが、チカチカさせてる分瞳孔が働きにくいんだよ
とかい言いつつ、はるかに明るい車のライトとかは平気なんだろw
見えないのは点滅だと視認性が落ちるということだろ
点滅ライトは視点が合いやすくまぶしい
危険とかわかりづらいとか迷惑の理由は様々
やめるまたは補助灯限定
別に矛盾してないけど
こうやってアンチは無理矢理バラバラだの矛盾だの難癖付けて荒らすんだもんな
点滅に文句を付けてる時点で、確実に見えてるぞw
>>498 法規に適合したライトなら眩しくても文句は言えないし、ちゃんと取付け基準を守っていれば
そもそも自転車乗りや歩行者の目を直撃することは無い(目の高さが1.2m以下のチビスケは除く)。
自動車でも自転車でも、法定外のライトや取付け基準が守られていないライトが迷惑なだけ。
夜多摩川のサイクリングロード走ってると道を照らさないでライトUPしたまま走ってくる対向自転車、乗ってる自転車から格好まで拘ってるけど自転車乗りは自己中多いんだな(すれ違いざまに蹴り入れたくなるくらい眩しい
503 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/30(金) 00:32:46.26 ID:xBOlxxab
自転車のライトって明るさの上限値とか決まってんの??
>>501 自転車の点滅が違法だとでも思ってるのか?
取り付け方法と点滅方式が同じ次元の話だとでも思ってるのか?
道路が平らだとでも思ってるのか?
お前の主張、ずれてるぜw
点滅はこっちの存在を知らせる手段だよ。
都内に居ればどれだけ重要かわかる。
ど田舎で周りが暗いなら点滅させる必要もない。
俺の言ってるのは明るさがある程度あるライトの話ね。
存在を知らせる為には明るさも必須だから。
>>503 JIS C9502の基準では400カンデラ以上(グレード1)〜4,000カンデラ未満(グレード5)とされてるから
実測値で中心光度が4,000カンデラを超えると刑法上の「正当行為」として正当性を主張できなくなる。
>>504 点滅式「のみ」では道交法52条1項に適合しない。
道交法52条1項および2項を遵守している限りにおいて、「眩しい」「迷惑」といった非難を受ける理由が無い。
>>506 また無関係なJISか?w
また書いても居ない理由で道交法違反か?w
お前の根拠は、法に書いてないw
「JISは無関係」
「法に書いてない」
点滅厨は法に書いてあることが理解出来ない阿呆ってことじゃん
>>508 法に自転車の灯火の基準としてJIS企画を採用すると書いて有りますか?
法に自転車の点滅が違法とか書いてありますか?
存在しない決まりや法を根拠に言い張られてもw
>>509 やっぱり法に書いてあることが理解出来ない阿呆だな
JISに適合すれば正当行為として違法性が阻却されるって、実例まで出てたろ
法文にJISを指定されたら適合しなければ即違反になって、指定されてなければ即違反にはならないってだけだ
点滅したら公安委員会規則(存在する法)に違反することも既出
511 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/30(金) 02:26:56.59 ID:hOaOWwF8
点滅でも点灯でもどっちでもいいわw
見えずらいならもっとよく見なさいよ。
そもそも車の運転してる最中はそういった可能性も含めてするもんだろ。
一瞬だけの確認は目視とは言わないw
歩いてて眩しいなら注視しなきゃいい。
すれ違うほんの数秒だろw
さもなくば点滅はやめなさい!と言ってやれw
>>509 と勝手に言い張ってるだけで、法に書いてないだろw
さらっとウソを書くなw
おっと、
>>512はアンカー間違ったw
>>510 と勝手に言い張ってるだけで、法に書いてないだろw
さらっとウソを書くなw
514 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/30(金) 06:41:42.41 ID:jSmnXO/n
>>497 典型的な詭弁だな。
1.市街地では、自転車の前照灯以外の光源が支配的だから、瞳孔の収縮量は点滅光でも変化がない。
2.道路を通行する際、自転車の前照灯を凝視するわけでもない。
3.仮に、自転車の前照灯のみが存在して、それを凝視しつづけるという非現実的な仮定をおいたとしても、
duty比が50%の点滅光の平均値の光量で調整された瞳孔で点灯時に増加する光量はせいぜい3dB程度。
515 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/30(金) 06:45:25.85 ID:jSmnXO/n
>>506 >点滅式「のみ」では道交法52条1項に適合しない。
自動車は適合しないけど、自転車は適合するよ。
点滅の滅のときは確実どころか見えてないと思うが
517 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/30(金) 07:05:46.37 ID:jSmnXO/n
>>510 >点滅したら公安委員会規則(存在する法)に違反することも既出
点滅モードを違法とする判例は無いし、違法とする見解の自治体、公安委員会、県警も皆無ですが。
518 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/30(金) 07:06:38.04 ID:jSmnXO/n
>>516 いや、見えるよ。簡単だから試してみれば?
「夜間、点滅モードで10m先の障害物が見える」などという科学的根拠も存在しないし、実験結果も皆無だということは確認できたかな?
世の中に、点滅モードを合法とする法文も存在しないことは認めるな?
点滅モードを合法とする見解の自治体、公安委員会、県警、識者が皆無なことも確認できたか?
点滅を合法と主張するサイトも皆無なことも認めるな?
このスレの住人は、以上4点、認めるよな?確認な。
オウム返しは無用。いいな?
悔しいかもしれないが、それでも点滅は合法だけどな。それが事実。
世の中に、点滅モードを違法とする法文は存在しない。
合法の根拠はこれだけで充分。
別に科学的根拠も、自治体や県警や識者の見解も、サイトの主張も関係ないしな。
ましてやJISとか。法律とはそういうものだ。
「夜間、点滅モードで10m先の障害物が見える」などという科学的根拠も存在しないし、実験結果も皆無だということは確認できたかな?
世の中に、点滅モードを合法とする法文も存在しないことは認めるな?
点滅モードを合法とする見解の自治体、公安委員会、県警、識者が皆無なことも確認できたか?
点滅を合法と主張するサイトも皆無なことも認めるな?
このスレの住人は、以上4点、認めるよな?確認な。
オウム返しは無用。いいな?
嘘は100回書いてもウソw
点滅は点灯ではないから不可だが、自転車は物の数に入っていないのでお目こぼしに預かっているだけだ。
525 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/30(金) 23:51:28.60 ID:Qpy6bPSt
これの劣化コピーか。
「夜間、点滅モードで10m先の障害物が見えない」などという科学的根拠も存在しないし、実験結果も皆無だということは確認できたかな?
世の中に、点滅モードを違法とする法文も存在しないことは認めるな?
点滅モードを違法とする見解の自治体、公安委員会、県警、識者が皆無なことも確認できたか?
点滅を違法と主張する公的サイトも皆無なことも認めるな?
このスレの住人は、以上4点、認めるよな?確認な。
オウム返しは無用。いいな?
世の中に、点滅モードを違法とする法文は存在しない。
合法の根拠はこれだけで充分。
別に科学的根拠も、自治体や県警や識者の見解も、サイトの主張も関係ないしな。
ましてやJISとか。法律とはそういうものだ。
実際問題として車からは点灯と点滅、どちらの方が認識されやすいの?
東京都区内で道より、ひたすら車が怖いです。
同じ明るさなら、間違いなく点滅の方が見つけやすい。
>>527-528 そうなんだよね。
市街地だと点灯し放しの灯火や、灯火の反射があふれかえってるからね。
点灯なら点灯、点滅なら点滅の片方だけにしがみつくというのが馬鹿丸出しなだけで、
点滅と点灯の両方を点ければ良い。
といっても、しょせんは点でしかない。
視認性でいったら、反射効率が良い反射テープで、面積が
広いものとかが圧倒的に有利。
寒い時期なら全面に反射素材がついてるジャケットとか、風通しが必要な状況なら
工事現場とかで使ってる反射ベストとか、反射タスキも効果が相当に大きい。
530 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/31(土) 02:05:56.30 ID:6iKM8x2o
点滅厨=ジュラ10?
>>525 鸚鵡返し点滅オジサン、見苦しいよw
劣化コピーと主張するなら、
>>522よりずっと古いオリジナルの文を出してこいよw
2chは全部過去ログ保存してあるぞーw
点滅オジサンってすべて嘘と捏造で固めてますねーw
鸚鵡返しと人のモノマネ。それだけで人格が出来上がってるんですかー?ww
>>529 市街地ではロービームで走っているから、反射素材より点滅灯の方が目立つよ。
>>534 それくらい自分で調べろよ。簡単だから。
ま、お前の住居が街頭もないようなド田舎なら見えないかもしれないが。
ド都心の幹線道路でもなけりゃ、街灯や照り返しがあるったって明かりが届かない影はあるだろう。
やっぱり夜は安全のために確実に進路上を照らす必要があるし、前照らすなら点灯だよね。
>>536 そう思う考えは別に否定しない。
ただ、色々な考えや感覚があるからってだけの話。
自転車のライト程度じゃ、どんなに照らしても明かりが届かない影はあるだろ。
本当に詭弁が好きだねw
その状況で運転に十分な明るさがなきゃ、明るいライトをつければいいだけ。
点滅方式の問題ではない。
>>538 ただでさえ暗くてダメという理屈なら、光量の減る点滅なんて論外ということにならないかい?
540 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/31(土) 16:33:50.58 ID:6iKM8x2o
点滅モードでは地面を照らさない方がいい。
下手すると無灯火よりもかえって路面状況が見えにくくなる。
新しく買ったライトの点滅モードを試しに使ってみた俺が言うんだから間違いない。
嘘だと思うなら、点滅モードで路上のアマガエルを見つけられるか試してみるといい。
点滅モードはあくまでも空間に照射し、存在を知らせるためもの。
なくてもいい。
まあ、百歩譲って商店街しか走らないママチャリなら点滅モードでもいいんじゃね?
ロードで点滅なのは、何考えてんの?
路面が真っ平らで穴ボコも出っ張りもないと信じてんの?
>>540 お前が許しても法律が許さないから。
「自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。」
542 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/31(土) 17:30:18.30 ID:6iKM8x2o
>>541 完全に同意。
百歩、いや、一万歩譲った話ですよ。
点滅が点灯に含まれるとかいう謎理論はもうこりごりです。
>>541 【点灯】(名)スル
あかりをともすこと。→消灯。「ライトを点灯する」
大辞林 第三版
点灯って言うのは単に「灯りをつける行為」であって、
その灯りが常時点灯でも、点滅でも、三点バーストでも、灯りをつければ点灯。
「点滅灯を点灯する」って普通にいうからね。
それに法律の文言は「つけなければならない」。点灯なんて何処にも書いてない。
ああ…
これがどっかに書いてあった無限ループですね。
点滅オジサン、今度は国語辞典を引っ張りだして、こじつけを始めちゃった…w
点滅で捕まった前例あるの?
無いのに法律家でも無い人が半端な法知識かざして違法違法言っているの?
ちゃんちゃらおかしいんだけどw
>>543 「つけなければならない」と決められてるんだから、灯火が消えたら違反だってことが解らないのか
「点灯なんて何処にも書いてない」って言うなら「点灯しなければならない」って書いてる内閣や警察庁に苦情出せ
[点滅]てんめつ 灯火をつけたり消したりすること。灯火がついたり消えたりすること。 (広辞苑より)
>>546 消えてるわけじゃなく、点滅信号や方向指示器同様に点滅する灯火がついているだけ。
信号とか前照灯とか方向指示器とか、
点滅する灯火を消えてるなんて言ってたら、頭おかしいと思われるぞ。
>>547 頭おかしいのはお前だろ
信号機や方向指示器は灯火が点滅(ついたり消えたり)することで信号や方向指示を表示している
信号機は点灯と点滅(ついたり消えたり)では信号の意味が違うし、灯火式の方向指示器は点滅
(付いたり消えたり)しなかったら整備不良だ
お前は赤色信号機が点滅してたら「点灯に含まれる」と考えて永遠に横断しないのか?
点灯 → 連続して点灯する灯火が点いている
点滅 → 点滅する灯火が点いている
消灯 → 灯火が点いていない
日本語から説明しないと判らないのかよ・・・
>>549 公安委員会規則で「白色または淡黄色で(規定の)光度を有する前照灯」と決められてるから。
つけなければならないのは「点滅する灯火」じゃないから。
光色と光度を有してなければならないんだから「点滅してはならないとは書いてない」ってのは通用しないよ。
>>550 >つけなければならないのは「点滅する灯火」じゃないから。
そんな取り決めのある公安委員会はありません。
あんたが勝手に言ってる、個人の主張です。
>>551 つけなければならないのは「点滅する灯火」じゃないのが普通だと思ってたんだけど、
>そんな取り決めのある公安委員会はありません。
つけなければならないのは「点滅する灯火」だという公安委員会規則があんの?
もしかしてあなたは日本国民じゃなくて点滅厨の住む厨国の人ですか
数字で規定されていない言葉はいわゆる裁判所の胸先三寸でどうとでも変わるので
素人が議論して良い話題ではありません
点滅しかり白、淡黄色などの色しかり
議論したいのならその数値定義とその測定方法・機器、そしてその条文が有効である判例が無ければ言葉遊びと一緒です
その理屈だと法の規定の多くが言葉遊びだな
>>552 詭弁ですりかえるなよ。
「そんな取り決めのある公安委員会はありません。」
って言ってるだけで、点滅だけをつけろ何て一言も言ってないが?
おまえ、一々現実を捏造するなよ。
>>555 現実を捏造?
はて、何を捏造したと言うのだろう
> つけなければならないのは「点滅する灯火」じゃない
というのが捏造なら、つけなければならないのは「点滅する灯火」、ってことになるけど
>>554 実際言葉遊びだよ
そしてそれが真実
だから資格を持った法律家が権限を持ってしかるべき場所で行う議論には意味があるけど
それ以外は何も決められない、言葉遊びやショーと一緒
話を戻すと点滅ライトで捕まった人がいないのなら
点滅ライト使用は問題なし
これが結論
>>556 は?
取り決めは、「点滅について一切触れていない」
堂々と捏造して開き直るな。めんどくせぇな。
>>559 だから、何を捏造したって言うの?
捏造だって言うならその文を引用してみなよ
>>560 >つけなければならないのは「点滅する灯火」じゃないから。
も捏造
>つけなければならないのは「点滅する灯火」だという公安委員会規則があんの?
も捏造。
逆切れすれば許されると思ってるのか?w
>>533 いや、反射効率が高いものだと、ビームから外れていても露骨に反射するから、
進行正面はともかく、脇道からとかいうばあいに視認性が大違い。
>>561 それらが捏造だとするなら、つけなければならないのは「点滅する灯火」だという
公安委員会規則は有んの? と訊いてるんだけど
つけなければならないのは「点滅する灯火」だという公安委員会規則が無いなら
> つけなければならないのは「点滅する灯火」じゃないから。
は正しいことになる。
>>つけなければならないのは「点滅する灯火」だという公安委員会規則があんの?
>も捏造。
質問なのに捏造って、意味わかんないし。
「自転車は二人乗りしていいという公安委員会規則があんの?」って訊いて「捏造だ」って返したら
ただの頭のかわいそうな人だよ。
>>537 他の交通から客観的にどう見えるかが全てだから、本人が勝手にどう思ってるかなど何も関係ない。
「お前がどう思うかが世の中の基準ではない」。
点灯と点滅とのいずれか一方限定というのが馬鹿丸出しなだけだ。
車やバイクから見えづらいせいで跳ね飛ばされたり潰されたりしたくないなら、
点灯と点滅の両方を点けろ。かつ、体になるべく面積が広い反射テープ類を点けろ。
といっても、知能指数が低いせいで点滅にしがみつく馬鹿なら、周囲からどう見えるか?
などといった「高度の判断」ができるような知能があるわけがないから何をいっても無駄だろう。
・・・とまあ、簡単にいうとそういうことになる。
>>538 実際にどう見えるか免許を取って車を走らせろ。
「実際に夜間に車を走らせたこともないお前の何の根拠もない空想など何の価値もない」。
といっても、足りないくせに何でも分かったような気になってる中二病の子供に何をいっても無駄だろうな。
アンチは捏造やでっち上げ、根拠のない決め付けとか
その手の議論にならないレベルの主張しか出来ないのかよw
で、点滅が違法だと規定した法律(条例)は見つかったのか?
>>564 そうやって、反論できなくなると罵倒して終わらせようとするのは、精神が幼稚な証拠だよ。
正当な議論がしたいなら、点滅しても道路交通法および公安委員会規則に定められた灯火の
基準に適合するという、客観的な事実に基づいた証拠を提示すればいい。
道路交通法52条1項は義務規定(〜しなければならない)であって禁止規定(〜してはならない)
じゃないんだから、「点滅してはならない」と「書いてない」ことは免罪符にはならない。
>>569 既に反論は済んでいます。
そちらが逆切れの連続で議論にならないだけです。
逆切れしかしないんだから、黙ってれば?w
571 :
ツール・ド・名無しさん:2014/05/31(土) 21:59:34.92 ID:6iKM8x2o
文句なく
>>550で終了する話なんだけどな。
まあ、でも、ちっさい電球を前照灯として点灯させとけば、
補助灯としてどんな眩しいビカビカの点滅モードつけてても、
オッケーっていう現状も、ちと問題だよな。
話の流れをぶった切ってスマン。
実は
>>477に貼ってある前スレ
>>694のライトメーカーの話を書いたのは俺なんだが…。
このスレで、しきりに
「点滅でも警察に捕まらないからいいだろ」
みたいな低レベルな意見が書き込まれるから、メーカーのやつから聞いた「別の観点」の話も書くわ。
もちろんメーカー勤めの友人は法務担当者じゃないし、法律にも詳しくない。ライト製造の部門にもいない。
だが、一応、これがメーカーの立場の話ということで理解してくれ。
-------------------------------
点灯派による
「ライトメーカーが道交法に批准しないとして販売している物を買って、合法だと居直るのはアホ」
みたいな書き込みを多々見かけるが、確かにそういう側面はあるらしい。
メーカーが、そういう注意書き・説明書を添えずに「点滅モード付前照灯」を売った場合、指導か摘発はあり得るって。
ここからが重要。
もしメーカーが「点滅モードのみ」、つまり「点滅灯」という商品を販売した場合は、現状とはまったく違う扱いになるって。
しっかり「これは道交法違反の商品です」という説明書を添えたとしても、ダメだってさ。説明書のあるなしは関係なく、社会や警察は動くって。
現状、点滅モードに対して警察がスルーなのは、
「合法である点灯モードの前照灯」にオマケとして「点滅モード」を付けて販売してるからだって。
理屈としては、夜間、前照灯を点けず、スモールランプのみで走ってる車と同じらしい。
夜間、スモールランプのみでの走行は違法だが、ちゃんと前照灯の設備が整い保安基準が満たされてるんだから、「点け忘れ」として扱われる。
警察としても、運転者を別件逮捕する意図がない限り、「注意はするが摘発しない」のが通例。
自転車の場合も同様。
現状、点滅モードで走っていたとしても、しっかり「点灯モードの合法品」が付いているわけで、「点け忘れ」として扱われるだけだって。
「警察から注意されたけど摘発されなかった」という報告例が多いのも、このためだとよ。
メーカーが、「合法品と抱き合わせ」で「点滅モード」販売している限り、摘発もできないんだって。
「電池の保ちの問題」や「違法性の問題」など、大きなメーカーっていろいろ大変なんだなって感じたよ。
違法の根拠として、法を根拠にしていないものは無意味。
メーカーの立場なんて、法体系上、各公安委員会ごとに異なる
基準を設けられる本件に対し、全国一律に考えた時点で
二重に無意味となる。
>>573 メーカーが但し書きを書いてるのは「書いとかないと違法厨や韓国人がタカリに来るから」以外の理由は無いよ
点滅オジサンがどう発狂しようと、点滅は違法なのは不変だなw
577 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/01(日) 00:22:37.95 ID:bsOe2YC8
578 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/01(日) 00:24:04.87 ID:bf9zub1n
相変わらず点滅ヲジサンが、程よく発狂してますねw
いくら点滅は合法という結論ありきでこじつけたり、言葉遊びしても無駄。
点滅は違法です。
579 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/01(日) 00:27:58.84 ID:bf9zub1n
|もちろん!
|
>>522には、住人総意で賛成でーす!
|
 ̄V ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
/ヘ ∧_∧ ∧_∧ ∧_∧ ∧_∧ < でも、点滅オジサンがまた
___/ ヘ (´∀` ) (´∀` ) (´∀` ) (´∀` ) \_
>>525で鸚鵡返し、パクリをやってます!_
\ ∧_∧ ) ∧_∧ ) ∧_∧ )∧_∧ )
/ |. (´∀` ) .(´∀` ) (´∀` ). (´∀` )/|
; \_| (____) (____) (____) (____)
\| / ./|./ /|./ /|/ /|
/ | ̄ ̄ ̄|/| ̄ ̄ ̄|/| ̄ ̄ ̄|/| ̄ ̄ ̄|/|
/ || ̄ ̄ ̄|| || ̄ ̄ ̄|| || ̄ ̄ ̄|| || ̄ ̄ ̄||
二二二ー―-,-、
/ \
>>578 ま、意地になった小学生に何をいっても無駄でしょ。
581 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/01(日) 00:30:03.48 ID:bf9zub1n
||
|| 点滅オジサンがどう捏造、曲解しようと点滅は違法です!
|| ∧_∧ 。
|| ( ^^ )/
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ( つ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
/  ̄ ̄ ̄ ./| lヽ──────────────
| ̄ ̄ ̄ ̄| | | 健常者は彼の妄言を真に受けないように
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|____|/ |
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
∧ ∧ ∧,,∧ ∧ ∧
(・,, ∧▲ ミ ∧ ∧ ( ∧ ∧
〜(_( ∧ ∧_( ∧ ∧_ミ・д・∧ ∧
@(_(,,・∀・)@ ( *)〜ミ_ ( ,,)
@(___ノ 〜(___ノ 〜(___ノ
/ は〜〜〜〜〜〜〜い! \
>>580 お兄ちゃんだねえ。中学生らしい発言だ。
>>573 説得力あるね
点滅厨の妄想作文とは大違いだねw
でも、商品の点灯時間を伸ばしたい理由のみで点滅モードなどという厄介なものを発売しているメーカーの責任は大きいぞ。
点滅厨のように説明書を読まずに合法だと居直る基地外が現実に居るんだからな
ま、点滅厨のように本気で合法だと信じてるヤツなんて、社会全体ではかなり稀有な存在だろうけどwwwww
ほとんどの点滅野郎は、説明書を読み違法性を理解した上で電池のこと気にしてやってるんだろうし。
メーカーの中の人と友達なら、点滅モードを廃止するように進言しろや。
584 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/01(日) 11:37:52.07 ID:rEhCl1xX
休日はあれだけ粘着してた自宅警備員点滅厨のカキコが止まっちゃったよw
点滅厨のカキコは、ひとつが止まると、全員が止まるねーw 結局1人なんだよねーw
573さんのカキコが効いちゃってるのかな?また涙で枕を濡らしてるのかな?w
違法とか言ってる馬鹿はいつも同じ様な時間帯に団体+単発IDで現れるねw
>>585 本人はこれで多数意見ニダって悦に入ってるんだからさ
>>585 また点滅厨お得意のオウム返しですかw
自分のイタイところを突かれて発狂してるの?
俺は単発IDじゃねえぞw
>>586 自演乙。
まさかキミは単発IDじゃないよね?
588 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/01(日) 13:35:19.77 ID:rEhCl1xX
俺も単発じゃない(はず)w
点滅おじさんの言ってることって、全部自分がやってることじゃんww
すべて論破されたから、言うことに事欠いて、パクりと鸚鵡返ししかやることないんだねwww
悔しいだろうけど、点滅は違法で確定です
>>1やテンプレにも、ちゃんと書いてあるしね
違法と言い張るが、肝心の法的根拠が27スレに渡って出せてないw
アンチのやる事は煽って逃げまわるしかないわなw
>>586 つか、このスレで多数派なったところで、点滅を違法とする法はないし、
当然取り締まられる事もないという現実は変わらないのにねえ。
ま、必死な奴ほど多数派になりたがるものだが。
まだやってんのか。
>>590 逆だよ。点滅を合法とする法がないと言うのが現実。
「点滅を違法とする法はない」って言い分は、法が点滅を認識していない場合の話だから
前照灯の話に転用は出来ない。
つかさぁ、「取り締まられる事もない」ことを合法の根拠にしてるようだけど、点滅灯で走行
していた自転車が事故を起こしたら灯火状態からどんな責任を求められるか知ってる?
>>592 また罪刑法定主語から否定しないと、違法と主張が出来ないってバカ主張ですかw
>>591 夜中に10メートル先が確認出来るかどうかなんて自分で簡単に出来るだろ。
引きこもりは答えはネットにしかないと思っているのかな。
>>592 >逆だよ。点滅を合法とする法がないと言うのが現実。
せめて罪刑法定主義という法の基礎から勉強してから発言しろよ。
点滅を違法とする法がなけりゃ合法なんだから。
>>593-594 罪刑法定主義の否定なんか全くしてねーよ。
お前が罪刑法定主義を曲解してると言ってんだ。
日本語読み書きできねーお前にバカとか言われてもお前自身の非を誤魔化そうとしてるふうにしか見えんよw
しかもお前の発言、良く見りゃ全部過去に論破されてんじゃんw
>>596 お前に法律の知識なんて皆無なのは明らかなんだから開き直りは見苦しい。
598 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/01(日) 17:30:07.48 ID:fHeKDLez
>>594 うん。簡単にできるね!
オマエ以外、みんな見えないって意見だねw
そうすると、オマエは「よっぽど田舎なんだな」と来る。
オマエって、元来、法を語るべき人間じゃないんだよなww
答えはネットにしかないって…。
オマエがさんざん、山本ブログだの、八王子おっさんサイトなんかを引っ張りだして来てるんだろwww
いろんなリンクもさんざん貼ったよな!二度と貼るなよ!
法文が、「公安委員会の定めた灯火」となってる限り、点滅を個別に指定してなくても、点滅は違法です!
法の基礎を学んでから公の掲示板に書き込め。みんなに笑われてるぞ!wwww
>>597 反論できないからって下らん口撃はいらんよ。
600 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/01(日) 18:09:25.18 ID:rEhCl1xX
点滅オジサンがどうこじつけようと、日本で一番明るくて都会の東京都公安委員会も警視庁も、点滅灯はダメと言ってるんだからアウトだろ
その前に、東京都下の八王子ごときで都会面してる点滅オジサンってどうなの?
>>573 その友人氏の認識は、かなり現実から乖離しているように見受けられる。
「道交法上で求められる基準を満たさない」旨を説明書に記載している場合、それは違法性阻却を担保する生産者責任を
負わない、という免責事項でしか無い。逆に「前照灯として使えます」と記載している場合、それは違法性阻却を担保する
生産者責任を負う(不当景品類及び不当表示防止法)。
また、「批准」とは国家による同意の手続きを指すので、国家が定めた道交法に「批准」は誤用。
点滅(ついたり消えたり)によって違法性が推定され、メーカーが「道交法上で求められる基準を満たさない」と説明し、
他に違法性を阻却する事由が存在しなければ違法となる。なお、CATEYEのSL-LD210-Fは点滅のみで、点灯モードは無い。
警察が、点滅する灯火のみの夜間走行を積極的に取り締まらない理由は、「悪質な違反のみを取り締まり、軽微な違反は指導
に止める」という警察庁通達によるもので、現状は指導さえも不十分ではあるが、勿論それをもって合法の根拠とすることは
できない。1.法令に定められた要件に適合するか、2.違法性・有責性を阻却する事由は存在するか、の2点の検討が必要。
>>601 >「前照灯として使えます」と記載している場合、それは違法性阻却を担保する
>生産者責任を負う(不当景品類及び不当表示防止法)。
そんな責任は無いよ。
603 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/01(日) 18:51:32.41 ID:UVkXFPRp
なぜ点灯させるだけのことが出来ないのか。
CATEYEのSL-LD210-Fって、
このライトは道交法上で求められる前照灯の明るさではありません。
あくまでも補助灯としての使用に限定してください。
って書いてあるな
こんな玩具みたいのだけで走るキティはいないなw
完全に警察に摘発されるwwww
605 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/01(日) 18:55:38.90 ID:UVkXFPRp
>>604 夜間にセーフティライトだけで走行してる馬鹿は多いよ。
しかも決まって点滅させてやんのw
どれだけダラダラと無駄な屁理屈を並べたところで、
「点滅を違法とする法がないから合法」という、単純かつ明快な事実は変わらない。
点滅は駄目でしょうよ
アンチ点滅、妄想で論破するw
あわれw
>>582が意地になった小学生だったとしても
点滅が合法という事実は変わらないけどな。
>>610 そうだね、妄想で論破した気になってるアンチ=点滅厨は本当に哀れだ。
614 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/02(月) 07:18:58.06 ID:lFfWqH+j
615 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/02(月) 08:33:08.57 ID:GkZcYWxu
点滅は違法という事実は変わらんから、点灯派は余裕たっぷりの大人の対応だねw
616 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/02(月) 09:11:11.17 ID:GkZcYWxu
点滅おじさん、負け癖がついちゃってるようだねw
論破されすぎて、神経おかしくなってるんだね
根拠のない価値宣言が好きだよなあ。
ま、今日も普通に点滅させて夜中に走るとしよう。
合法だから警察にも注意されないしね。
虚勢を張ったところでそれが事実。違法とか言ってる奴は悔しいだろうなあw
>>614 点滅オジサン、あんた、人のことは「ネットに答えがあると思ってる」と馬鹿にしておきながら、自分じゃしきりにURLを貼りまくるのって、どういう了見だよ?
荒らしそのものだよな?
八王子のサイトや山本ブログも、もっと貼れば?
オジサンがひとりで、様々なHPを貼りまくってるんだぜ?
>>615 同意。
このスレは点滅おじさんの「俺的解釈」を、大人の点灯派が笑いながら酒の肴にするスレだ。
点灯派の懐の深さや器の大きさが窺い知れるスレだね。
◎馬鹿が主張した法的根拠一覧(笑)
警視庁の広報
JIS規格
国語辞典
法の適用に関する通則法
メーカーのホームページ
熊本の自転車屋のブログ
明治時代の警視庁令
漁船大福丸引船第二明祐衝突事件
ドイツの交通法
点滅厨は自演連投
東京の自転車屋の動画
自動車の保安基準
含まれ得る=含まれない
西山事件
江戸川区立清新第二中安全マップ
自転車店のホームページ
もしもこんな点滅灯があったら
八王子のおっさん
意地になった小学生←Now!
◎合法派の法的根拠
点滅を違法とする法がないこと。以上。
もともと付いてたランプを点灯させて、さらにハンドルに付けたLEDを点滅させてる。
これでいいんじゃないの?
>>618 点滅厨って、鬼の首を取ったように頓珍漢なサイトを貼りまくるから…
こんなスレが27も伸びた原因は、ひとえに彼の連投と連貼りとメビウスループによる。
>>620 そのコピペ、何度目?
このスレを荒らすのはやめてください。
>>621 それがベスト。
それだと、どんな状況でもある程度の被視認性が確保できる。
被視認性って、周りの状況によって変わるからね。
なんか、点滅厨のどんな曲解、こじつけに対しても、
>>1-12のテンプレで対応できちゃうじゃん。
いちいち会話して相手する必要ないでしょ。
それに対するテンプレを指示してやるだけでいいんでねえかい?
これ以上点滅厨に荒らされるのは懲り懲り。
まあ、620のが最適解だね。
違法厨こそ荒らしそのものじゃんw
625 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/02(月) 19:31:47.90 ID:95dj9RUT
断っておくが、これは法律の話でも、マナーの話でもない、俺の地域の話な。
だから、文句を言われても困るぞw
俺の地域では、警察のお偉いさん上がりの人が嘱託で交通安全の車に乗ったり、地域の小学生に交通マナーを教えたりしてるんだけど、地域住民にパンフを配布して点滅灯の危険性と違法性を訴えた。
もちろん点滅灯だけがやり玉に挙げられたわけじゃなく、無灯火や、傘を差しての片手運転、3人乗りのこと、整備されてないママチャリのことや、無謀運転のローディのことも全部書かれている。
そのおかげで、だいぶ違法厨が減ったよ。
つーか、点滅灯のみで走る人は皆無。
警察OBの力ってすごいなw
他の地域でも、違法厨が多いようなら、地元の警察OBに相談してみるといいかも。意外と力を発揮してくれる。
公安委員会っつーのも、警察のOBがやってるところ多いみたいよ?
上の方で、「点滅で走ってても警察に注意されない」という書き込みがあったけど、完全なる嘘。
俺はこの目で、何度も注意されてる人を見たことあります。ただし、そこで警察に文句言ってた人もゼロ。
法律がどうこうはわからんが、警察自体(俺の地域)は、点滅灯を危険・悪とみなしてます。
みんなも安全のために、ちゃんと点灯させましょうよ。歩行者の気持ちにもなりましょう。
>>624 何が最適解?わけわからん
∩___∩
| ノ _, ,_ ヽ
/ ● ● |
| ( _●_) ミ
彡、 |∪| ノ
⊂⌒ヽ / ヽノ ヽ /⌒つ
\ ヽ / ヽ /
\_,,ノ |、_ノ
620って、だたのキチガイの怪文書じゃんw
そんなのを褒めるやつなんているの?
つまり、おまえが書いたんだよな?
こんなの自画自賛して恥ずかしくないの?wwww
628 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/02(月) 19:49:07.85 ID:73nT4d0d
>>625 それは地域に限った話じゃなくて、実は警視庁とか県警とかに問い合わせると、
「点滅は取締りまではしないけれど無灯火扱いをします」と教えてくれるよ。
ちゃんと取り締まってるところもあるんだね。
そういえば、前のスレで、警官に3回注意されたけどすぐに点滅にもどしてやったぜって威張ってた人もいたな。
ちなみにこのスレで「違法厨」とは、どうやら「点滅を違法と考えている人」のことらしいよ。
「アンチ」も「アンチ点滅」つまり点滅を違法だと考える人のことらしい。
普通逆な気がするよね。笑っちゃうわ。
>>628 結局さ、誰かも書いてたけど、「点滅モード」だから、警察も取り締まれないんだよな。
切り替えたら、合法のライトになっちゃうんだからw
みんなでメーカーに言って、点滅モードを廃止にしてもらうしかないかもな。
肝心の「点滅を違法とする法的根拠」が無いから、警察も動く事は無い
注意だけなら、合法な行為にも出来るからな。
631 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/02(月) 20:16:53.57 ID:73nT4d0d
>>629 まぁ、でも点滅モードって、
自転車用品メーカー以外がつくってる普通の懐中電灯にもついてるからなぁ。
電池が少なくても使えるから災害時とか、どっか埋まっちゃって助けてもらうときとかには
役立つかもしれない。
自転車で点滅させる意味っていうのはあんまりないんだけどねぇ。
>>629 >>631 そこなんだよな。
事故にあったとき、否応もない状態になったときなど、点滅モードが他人に危険や遭難を知らせることもできるわけだから、廃止は難しいかもなぁ。
ただ、メーカーの説明書にもある通り、点滅モード単体での夜間走行は違法なんだから、そこを理解してもらうしかないんだよな。
>>630 たったひとりで裸の王様ですねw
楽しいですか?
>>633 こっちが言ってるのは、法を根拠とした事実だが?
>>632 >
>>629 >
>>631 >
>そこなんだよな。
>事故にあったとき、否応もない状態になったときなど、点滅モードが他人に危険や遭難を知らせることもできるわけだから、廃止は難しいかもなぁ。
>ただ、メーカーの説明書にもある通り、点滅モード単体での夜間走行は違法なんだから、そこを理解してもらうしかないんだよな。
そのような事をサラッと嘘で埋めるのは正に荒らしそのものだね。
点滅を違法とする法文がない以上、点滅は合法です。
636 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/02(月) 20:36:25.65 ID:lFfWqH+j
>>636 しつこい。
それって、
>>12までのテンプレで論破されてる。
何度も何度も同じの貼るなよ。おもいっきり荒らしじゃねえか。
638 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/02(月) 20:48:56.92 ID:lFfWqH+j
639 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/02(月) 20:55:28.64 ID:GkZcYWxu
>>630 オジサン、いい加減イタイよ…。
この場合は、「点滅を合法とする法的根拠がない」だよ。
道交法は、麻取法や薬事法や無限連鎖講の法律とは違うんだから。法とのイタチごっこをする問題じゃない。
車を考えてみるとわかるよ。
新たな製品(例えば車検対応マフラーなど)が出てきた場合、合法の証明義務はメーカーだよ。違法の証明を公的機関や司法がすることはない。
点滅モードの場合、メーカーは違法性を認識しながら売っていて、合法の証明をする気さえない。
オジサンが横から出てきて、説明書も読まず、勝手に合法だと喚いてるんだよ?
どんだけ教育レベルが低いんだよ!w
オジサンは、「自動車には車検がある 」「自動車には点滅してはいけない」の記述があるなどと言いたいんでしょ?
じゃ、車検がない250ccのバイクは前照灯が点滅でいいの?原動機付自転車も点滅灯でいいの?
それに、自動車やバイクや原付きにはウィンカーがついてるから、それと区別するために点滅してはいけないの記述が必要だっただけなの!
そんなことと、この問題を一緒にして、ダダをこねるのはみっともないよ?
オジサン、2chを荒らしてないで、自分の足下を固めたら?
自分の仕事を一生懸命やろうよ。
いくら法律が好きでも、そんな考えしたり、2chを荒らしてるから、いつまで経っても司法試験に受からないんじゃないの?どうなの?
>>638 しつこい。
そうやって、同じ物を貼らないと、自分の意見が強められないの?
でも、いくら同じの貼っても、誰も賛同しないだろ?
ということは、キミの言ってることは間違いなんだよ。
>>639 その通り。
それもそうなんだけど、そもそもこの問題は保安基準など関係ない。
道交法で、
「軽車両の灯火は公安委員会が定める」
ことになっている。たったそれだけなんだよ。
点滅モードなんて、公安委員家は定めてない。
どこの公安委員会に問い合わせても、点滅モード、点滅灯を合法とする解釈はない。逆に違法という解釈ばかり。
おっさん、嘘や捏造もたいがいにしろよ。もう50過ぎてんだろ?頑張ってももっと上の資格でも取れや。
641 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/02(月) 21:02:33.82 ID:lFfWqH+j
>>639 >オジサンは、「自動車には車検がある 」「自動車には点滅してはいけない」の記述があるなどと言いたいんでしょ?
車検の有無は関係ないね。
642 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/02(月) 21:04:25.43 ID:lFfWqH+j
643 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/02(月) 21:05:18.90 ID:lFfWqH+j
>>640 >どこの公安委員会に問い合わせても、点滅モード、点滅灯を合法とする解釈はない。逆に違法という解釈ばかり。
違法という見解を示している公安委員会はひとつも無いですね。
結局、点滅でなんら問題ないんだよね!
つー訳で、今から点滅でひとっ走りしてくるわ!
>>629 >切り替えたら、合法のライトになっちゃうんだから
切り替えたとしても、道路交通法52条の犯行分類は継続犯ではなく即成犯なので、走行中にライトが消えて
「夜間、道路を通行する時は前照灯をつけなければならない」という法規に違反した時点で犯罪は成立している。
「取り締まれない」などということは無い。
速度超過した後に法定/指定速度以下に落としたとしても、犯罪は既遂なのと同じ。
また、使い方によっては法規に違反するからといって、製造・販売の停止を求めることはできない。
646 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/02(月) 21:29:43.21 ID:lFfWqH+j
と、言い張ってるけど根拠は法じゃなく
「俺が違法だと思う」なんだよなw
648 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/02(月) 21:38:06.82 ID:eJeKHCuj
なんかよくわからんけど点滅したらダメなの?
蛍光灯つかったらアウト?
649 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/02(月) 21:45:26.44 ID:lFfWqH+j
現実的でない仮定をおいても混乱するだけだよ。
交番の前を点滅で何回も行ったり来たりしたけど注意されなかったわ。
だから違法じゃないの?
652 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/02(月) 21:58:28.92 ID:lFfWqH+j
>>651 裁判所も警察も、違法という見解を出しているところはひとつもないよ。
すげぇ連投w
でも、点滅厨って、一人消えたら全員消えるんだけどw
>>652 そういうことではなく、
>>650 が違反だという判断基準が交番の前を行ったり来たりしたが注意されなかったということに対して言いたいんだが
アンチ点滅お得意の
議論で負ける → 自分と相手の立場を逆に言って勝ち誇る
ってパターンですねw
だって到底合法になりえない言い分をいちいち報告されても迷惑なだけなんですもん
立法機関だって忙しいんだ。自転車の点灯点滅ぐらい自分で判断しろや
>>656 到底違法になりえない理屈でテンプレまで作ってる人が居るんだけどねw
658 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/02(月) 22:12:51.39 ID:lFfWqH+j
>>646 夜間、クルマやバイクがヘッドライトのスイッチを手でチカチカ「つけたり消したり」しながら道路を走っても違反にならないの?
660 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/02(月) 22:21:01.45 ID:lFfWqH+j
>>659 >夜間、クルマやバイクがヘッドライトのスイッチを手でチカチカ「つけたり消したり」しながら道路を走っても違反にならないの?
手でチカチカ「つけたり消したり」なんて話は、ここではしていませんから、ほかで質問してください。
>>659 横からだが、道交法では「点滅灯火」と、手動による「点灯・消灯の繰り返し」は別扱いだぞ。
>>658 三権分立が僕のレスにどう関係するのか丁重に説明していただきたいですね
>>660 法令を理解してないから答えられないんだね。
>>661 「別扱い」ってどういうこと?
「手動による点灯・消灯の繰り返し」を規定した条項が道交法に有んの?
>>663 点灯、消灯を手動ですることについての定めはある。
だがそれは「点滅(灯火)」扱いではないよ。
パッシングは道交法というより、道路運送車両法だったかの配下にある。
665 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/02(月) 22:32:31.60 ID:lFfWqH+j
>>662 >三権分立が僕のレスにどう関係するのか丁重に説明していただきたいですね
立法機関は判断しないということですよ。
>>663 >法令を理解してないから答えられないんだね。
そう思いたいのですね。
でも、自転車で手動による「点灯・消灯の繰り返し」をしている人はいませんし、ここでもそんな議論はしていません。
666 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/02(月) 22:39:16.60 ID:Un9iVlRa
>>664 へえ、それは道路運送車両法または下位規定の何条?
言っとくけど、クルマやバイクの「パッシング」とは通常、「走行用前照灯」を点滅させることで、
夜間では「すれ違い用前照灯」まで消えることではないから。
>>665 点滅する灯火が、道路交通法52条1項違反にならないかどうかを議論しているんだから、手動だろうが自動だろうが、
点滅して違反にならないか答えられないのはおかしいね。前照灯をつけるのに、手動か自動かを制限する決まりは無いんだから。
>>667 で、お前が聞きたい事は何?
そこまで判ってるなら「手動」と「点滅灯火」が別扱いなのわかってるだろ?w
669 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/02(月) 23:05:10.16 ID:lFfWqH+j
>>667 >点滅する灯火が、道路交通法52条1項違反にならないかどうかを議論しているんだから、手動だろうが自動だろうが、
>点滅して違反にならないか答えられないのはおかしいね。
そう思いたいのですね。
でも、自転車で手動による「点灯・消灯の繰り返し」をしている人はいませんし、ここでもそんな議論はしていません。
670 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/02(月) 23:11:18.55 ID:lFfWqH+j
>>667 >点滅する灯火が、道路交通法52条1項違反にならないかどうかを議論しているんだから、
あなた以外の人は、道路交通法52条1項に限定して議論しているわけではないですよ。
どうして違法厨って単発IDばっかなの?
熱心に違法を主張するのにあっさりし過ぎなよね。
違反だと思う人は別に違反じゃなくても今のまま点灯させていればいいわけで、
アンチの人は違反だった場合大好きな点滅から点灯へ切り替えなきゃいけないってわけで
違反だと思う人はただ単に迷惑だしやめてくれよ?って思ってるだけだからアンチをわざわざ説得させにかかる必要もないかなと
>>667 「つけなければならない」の義務に対し、「つけている」が合法。
反対解釈は「つけていない」=違法なのであって「消えてはならない」ではない。
「点滅する灯火をつけている」のは当然「つけている」に合法と言うしかない。
>>668 質問は
>>659に書いたとおりだよ。道路運送車両法に違反しない灯火を夜間、点滅させて道路を通行させても、
道路交通法違反にはならないのかってこと。
>>669-670 >道路交通法52条1項に限定して議論しているわけではない
道路交通法52条1項について議論してるのは間違いないし、手動か自動かを区別して議論してるなんて事実も無いよ。
何とか逃げようとしても
>>659に答えられないんなら、道路交通法を理解していない証拠。
>>673 夜間、クルマやバイクがヘッドライトのスイッチを手でチカチカ「つけたり消したり」しながら
道路を走っても違反にならないの?
>>674 それが質問か。
じゃあ簡潔に。「ココの議論は『点滅灯火』であって、手動の話ではない」
一々話をそらして揚げ足取る目的だけの議論はいい加減にしろ。
違法厨はライトが点いたり消えたり、消えてる間は見えないから違法などと嘘八百を並べていますが、これこそが風説の流布に当たります。
また、点滅を合法とする法文がない、などと言っていますが、罪刑法定主義の日本では、点滅を違法とする法文がない事をもって点滅は合法であると断言できるのです。
警察庁も公に点滅も灯火に含まれ得る、と回答しています。
点滅が違法であると言っている司法、行政機関はありません。
>>675 やっぱり答えられないんだ。
道路運送車両法に違反しない前照灯を点滅させても、道路交通法に違反するかどうか判断出来ないってことだね。
自転車の前照灯は道路運送車両法に違反することは無いから、ID:lFfWqH+jがしつこくコピペを繰り返す行為は
無意味そのものだね。
>>677 ココの議題ではない。
勝手に街灯スレでも探して好きなだけそこでやってくれ。
お前がやってるのはすり替えと揚げ足取りに過ぎない。
「街灯」じゃ無くて「該当」に修正
>>678 自転車の前照灯について、「道路運送車両法で禁じられていない」ことをしつこく
道路交通法52条1項の基準判断の根拠にしようとするのは、論点のすり替えと違うの?
>>680 事実だろ?
自転車の前照灯の点滅を禁じる法はあるか?無いだろ?
>>681 車両(クルマ・バイク・自転車を含む)が道路運送車両法に違反しない前照灯を
点滅(ついたり消えたり)させて、夜間の道路を通行しても道路交通法に違反しないの?
>>682 話がかみ合ってるのか?それ?
>自転車の前照灯の点滅を禁じる法はあるか?無いだろ?
って言ってるんだが?
また論点のすり替えか?w
>>683 クルマも自転車も、同じ法律(道路交通法)の規制対象だよ。「自転車はクルマのなかま」by警察庁
>>684 >自転車の前照灯の点滅を禁じる法はあるか?無いだろ?
そもそも道路交通法は「つけてはならない灯火」ではなく「つけなければならない灯火」を法定しているんだから、
「前照灯の点滅を禁じる法」なんて法律は無いし、論ずること自体が無意味。
論点は「点滅する灯火は前照灯として法定の基準を満たすか」なんだから、「禁じる法文が無い」ことは関係無いよ。
>>685 >論点は「点滅する灯火は前照灯として法定の基準を満たすか」なんだから、「禁じる法文が無い」ことは関係無いよ。
自転車の前照灯が点滅で法定の満たさないとする法はあるか?無いだろ?
点滅きもい
>>686 灯火が消えれば、消えた時点で「灯火をつけなければならない」という法定に違反する。
「灯火をつけなければならない」という法定に対して、「点滅中の消灯なら良い」なんて例外規定は無いよ。
>自転車の前照灯が点滅で法定の満たさない
日本語が不自由なようだけど、「点滅では車両等の前照灯として法定の要件を満たさない」だね。
>>688 >灯火が消えれば、消えた時点で「灯火をつけなければならない」という法定に違反する。
それ、法に書いてある?無いだろ?
>>689 法に書いてある「灯火をつけなければならない」という法文を文理解釈して得られる結論だよ。
法文に、犯罪の類型すべてが記されているなんてことは有り得ないから。
法文には「夜の無灯火運転は交通違反です」なんて書いてないけど、「そのように導かれる文」が書いてある。
>>690 つまり法に書いていない。
点滅する灯火が点滅する状態は、道交法のほかの灯火に置いても
点滅する灯火が「点いている」という扱いになる。
お前が勝手に言ってるだけで、お前の主張は法に書いていないし
道路交通法の現状と矛盾する。
つまり、間違った解釈だよ。
>>691 >点滅する灯火が点滅する状態は、道交法のほかの灯火に置いても
>点滅する灯火が「点いている」という扱いになる。
へえ、それは第何条の法文に書いてあるの?
>>692 ウィンカーでも信号でも、高速点滅している前照灯でも
消えている瞬間だけを切り取って消えているなんてしてないが?
お前の主張だと、それら全部アウトだぞw
>>693 だから、それ第何条の法文に書いてあるの?
さんざん「法に書いてない」と言い張って、自分は「法に書いてないこと」を言ったりしないよね。
695 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/03(火) 02:14:21.18 ID:H80ZdUJ+
そろそろこのスレにも終わりが見えてきたようだ。
がんばれ694。もう一息だ。
>>694 またすり替えかよw
書いてあるなんて言ってないが?
>道路交通法の現状と矛盾する。
と言っている。
極々基本的なことだが、法に書いて居ない事で法に反していなければ合法の根拠として成立する。
だが、逆に違法を主張する場合は、法に書いていない事では違法とすることは出来ない。
こっちは合法と言っていて、法の現状と合致している以上法文に書かれている必要は全く無い。
ID:yf21Gcnf
なあ、お前の低レベルな疑問にいつまで答えなきゃならないんだ?
今まで何度も散々言われてきた事だろ?
違法でなければ全て合法。違法でない限り合法に根拠は必要ない。
だが、違法とするには法的根拠が必ず必要に成る。
何度言われれば法の基本が理解出来るんだ?w
>>696 >法に書いて居ない事で
「(規定の)前照灯をつけなければならない」と書かれてるので、「法に書いて居ない事」ではないね。
>法に反していなければ
「(規定の)前照灯をつけなければならない」という法に対して、消えたら法に反するね。
>法に書いていない事では違法とすることは出来ない
「法に書いていない事」ではないので、違法とすることが出来るね。
>>698 点滅では点けていないなんて法に書いてあるか?無いよな?
法に書いてない事をお前が勝手に言ってるだけ。
それは違法の根拠として認められない。
法に書いてないから。
>>699 灯火が点滅すれば、必ず消灯する(消える、光色も光度も存在しなくなる)。
これは物理現象だから、否定のしようが無い。
では、灯火が消えた状態で「(規定の)前照灯をつけなければならない」という法令に適合していると言えるの?
もちろん、法令とは法文に書いてあることだよ。
>>700 →
>>693 何回ループするんだよ。
お前の主張は法に書いていない。
法の現状にも合致しない。
一般的言葉の意味としても、瞬間だけを捉えるのではなく「点滅灯火が点いている」状態を
「消えている」とは扱わない。点滅する状態は「点滅する灯火が『 点 い て い る 』」と扱う。
お前が勝手に言ってもそれは法じゃない。
つまり違法の根拠として何の役にも立たない。
>>697 >何度言われれば
オマエが何度喚こうと、説得力がないんじゃね?w
道理が通ってないことを何度喚いても、誰も賛同しないよ
>>698 同意。
>>699 法文のどこにも点滅が合法などとは書いてない。
軽車両の灯火は各公安委員会が定める。ほとんどの公安委員会は、点滅は前照灯でないとの判断を出してる。
>>700 同意。
灯火の法律は古く、豆電球はもちろん、行灯やろうそくを想定している。
消えることはダメ。つまり点滅はダメ。
>>701 >お前の主張は法に書いていない。
>法の現状にも合致しない。
それ、必死チェッカー1位のおまえwwww
>点滅する状態は「点滅する灯火が『 点 い て い る 』」と扱う。
いくら点滅灯を点けてても、道交法上は無灯火です。
「ウィンカー」なんて法文のどこにも無いけど、方向指示器のことだとすれば、「つけなければならない」
なんて規定は存在しないよ。「信号」が灯火式の「信号機」のことなら、これも「つけなければならない」
なんて規定は存在しない。存在しない規定に対して、『「消えている」とは扱わない』なんて言ってる時点で
>>693は無意味。刑罰法規では御法度とされている類推解釈だよ。
点滅する灯火が法定の前照灯に適合するかどうか、合法の根拠として何の役にも立たない。
で、
>点滅する状態は「点滅する灯火が『 点 い て い る 』」と扱う。
というのは、何て法律の第何条に書いてあるの?
>お前が勝手に言ってもそれは法じゃない
なら、そういう法定があるんだろうね。
705 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/03(火) 07:10:02.76 ID:DO9qy4Y1
706 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/03(火) 07:24:09.80 ID:DpDmnWAj
>>703 >灯火の法律は古く、豆電球はもちろん、行灯やろうそくを想定している。
現実離れした考えですね。
行灯やろうそくで、方向指示器やブレーキランプはもちろん、現在の基準の前照灯を実現することもできませんが?
>消えることはダメ。つまり点滅はダメ。
点滅がダメな灯火は、ダメと法律で明記されています。
>>705 >点滅する状態は「点滅する灯火が『 点 い て い る 』」と扱う。
と、そのpdfのどこに書いてある?
>方向指示は、「点滅するものであること」と決まっています。
大ウソ書くなよ。灯火による方向指示の義務さえ無い。人の手による合図で構わない。
>自動車やオートバイでは、さらに「点滅するものでないこと」と決まっています。
それが自転車の前照灯と何か関係あるか?
708 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/03(火) 10:06:33.27 ID:0Z7EEChB
ウェブはバカと暇人のもの (光文社新書)
他人を攻撃せずにはいられない人 (PHP新書)
パーソナリティ障害―いかに接し、どう克服するか (PHP新書)
などをお勧めします。
迷惑ですからね〜
>>707 ぼくも同じような疑問もって調べたことあるけど、
たしか、国土交通省の道路運送車両の保安基準に
「点滅する灯火が『点いている』」として扱うことができると
読みとれるようなことが書いてあった気がする。
711 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/03(火) 16:41:09.38 ID:r7bvhuUA
常識的に考えて迷惑だろ・・・
クソ眩しい青白いヘッドライトに改造してるDQN自動車と同じ。
712 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/03(火) 17:50:33.17 ID:hdtvgS3X
点滅厨は、
「俺はこう思う」
「気がする」
という、法文に全く関係ないことを書き連ねるので要注意です。
法の微妙なことでわからないことがあったら、警察もしくは公安委員会に尋ねてください。
灯火は公安委員会が定めることになってるのですから。
こんな法治国家の当たり前のことを阻止しようとするする反社会的分子が点滅厨です。
その公安委員会だが、点滅を違法と言っているのが皆無なんだがな。
>>666 俺、
>>613だけど何が言いたいん?
同一人物と言いたいのなら、少なくとも他のアンカーは全部俺じゃねえw
自分が集団に見せかけてるからって他人もやってると決め付けるとか、どんだけ哀れなんだよ。
715 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/03(火) 21:06:14.28 ID:DpDmnWAj
>>707 >>点滅する状態は「点滅する灯火が『 点 い て い る 』」と扱う。
>と、そのpdfのどこに書いてある?
>>方向指示は、「点滅するものであること」と決まっています。
>大ウソ書くなよ。灯火による方向指示の義務さえ無い。人の手による合図で構わない。
「方向指示器は、毎分60 回以上120 回以下の一定の周期で点滅するものであること。」と明示されていますよ。
http://www.mlit.go.jp/common/000187504.pdf >>自動車やオートバイでは、さらに「点滅するものでないこと」と決まっています。
>それが自転車の前照灯と何か関係あるか?
その通り、自動車やオートバイでは点滅が除外されていますが、
自転車では点滅は除外されていませんね。
716 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/03(火) 21:11:31.77 ID:DpDmnWAj
>>712 >灯火は公安委員会が定めることになってるのですから。
自動車の前照灯は点滅するものでないことが決まっているけど、
自転車の前照灯で点滅灯を禁止している公安員会は一つもないね。
>>715 それは道路交通法52条と何も関係ないね。
自動車やオートバイや自転車が、夜間、道路運送車両法に違反しない前照灯を点滅させて
道路を走行しても、道路交通法違反にならないの?
718 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/03(火) 21:57:15.71 ID:DpDmnWAj
>>717 >それは道路交通法52条と何も関係ないね。
なぜ、そう思うのですか?
719 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/03(火) 22:07:35.74 ID:DpDmnWAj
>>717 >自動車やオートバイや自転車が、夜間、道路運送車両法に違反しない前照灯を点滅させて
>道路を走行しても、道路交通法違反にならないの?
点滅式の灯火は自動車やオートバイは道路運送車両法に違反しますね。
自転車の場合は、点滅式の灯火は道路運送車両法にも道路交通法にも違反しません。
>>718-719 「そう思う」じゃなくて、道路交通法52条は方向指示に関して定めた条項じゃないからだよ。
道路運送車両の保安基準に定められた道路交通法52条の下位規定に、「点滅するものでないこと」
なんて条文は無い。
で、自動車やオートバイや自転車が、夜間、道路運送車両法に違反しない前照灯を点滅させて
道路を走行しても、道路交通法違反にならないの? 道路運送車両法に違反しない前照灯、だよ。
721 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/03(火) 22:36:41.31 ID:DpDmnWAj
>>720 >「そう思う」じゃなくて、道路交通法52条は方向指示に関して定めた条項じゃないからだよ。
>>717 の後段は前照灯が話題ですが?
>道路運送車両の保安基準に定められた道路交通法52条の下位規定に、「点滅するものでないこと」
>なんて条文は無い。
自動車の前照灯については、「点滅するものでないこと」と明記されていますよ。
>で、自動車やオートバイや自転車が、夜間、道路運送車両法に違反しない前照灯を点滅させて
>道路を走行しても、道路交通法違反にならないの? 道路運送車両法に違反しない前照灯、だよ。
点滅式の前照灯は、道路運送車両法に違反しますよ。
722 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/03(火) 22:37:53.23 ID:DpDmnWAj
>>721 >
>>717 の後段は前照灯が話題ですが?
>715 の後段は前照灯が話題ですが?
に訂正します。
>>721-722 「点滅式の灯火」は、「前照灯」として道路運送車両法に違反する場合もあるし、しない場合もある。
一律に禁止されているわけじゃない。
また、道路運送車両法に違反しない固定光の灯火であっても、走行中に点滅させることは可能。
で、自動車やオートバイや自転車が、夜間、道路運送車両法に違反しない前照灯を点滅させて
道路を走行しても、道路交通法違反にならないの?
725 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/03(火) 23:05:10.78 ID:DpDmnWAj
>>724 >「点滅式の灯火」は、「前照灯」として道路運送車両法に違反する場合もあるし、しない場合もある。
>一律に禁止されているわけじゃない。
自動車やオートバイでは、点滅式の前照灯は道路運送車両法で禁止されていますよ。
>で、自動車やオートバイや自転車が、夜間、道路運送車両法に違反しない前照灯を点滅させて
>道路を走行しても、道路交通法違反にならないの?
自動車やオートバイでは、点滅式の前照灯は道路運送車両法で禁止されていますよ。
726 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/03(火) 23:19:59.87 ID:H80ZdUJ+
>>723 こりゃ激しすぎだわ。
自転車乗り(クソ)とか自転車乗り(ダニ)とかひどいな。
これ見たら点灯点滅なんてかわいいもんだな。
>>725 >自動車やオートバイでは、点滅式の前照灯は道路運送車両法で禁止されていますよ。
ちゃんと法文読んでる?
「点滅するものでないこと」という要件が適用されるのは、規定の最高速度を超える車両または
規定の光度を超える前照灯の場合のみだよ。例えば、10,000カンデラ未満の前照灯を備える、
小型特殊自動車・最高速度が20km/h未満の大型特殊自動車/原付自転車などには、適用されない。
また、すべての前照灯で、手動による点滅をさせたとしても、道路運送車両法には違反しない。
で、自動車やオートバイや自転車が、夜間、道路運送車両法に違反しない前照灯を点滅させて
道路を走行しても、道路交通法違反にならないの?
728 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/03(火) 23:26:03.95 ID:DpDmnWAj
>>727 >ちゃんと法文読んでる?
もちろん。
自動車やオートバイでは、点滅式の前照灯は道路運送車両法で禁止されていますよ。
>で、自動車やオートバイや自転車が、夜間、道路運送車両法に違反しない前照灯を点滅させて
>道路を走行しても、道路交通法違反にならないの?
自動車やオートバイでは、点滅式の前照灯は道路運送車両法で禁止されていますよ。
結局、今のところどちらとも言えないが正解ってこと?
>>728 わざわざ例示までしたのに、「道路運送車両法で禁止されていない」点滅の存在は認めないの?
それってまさに「法に書いてないことで違反にはできない」という、罪刑法定主義の真っ向否定だよ。
ちょっと見ていて思うのが
>>703 「法文のどこにも点滅が合法などとは書いてない。」
これが自由主義社会からありえない解釈なんだよなー
法文のどこにも書かれてないから自由ってのが当たり前で、
この発言って法律理論を全く理解してないというか、近代法理論んとは真っ向から反する理屈。
「法文のどこにも禁止とは書かれていないから合法」はありえるんだが
「法文のどこにも合法と書かれていないから禁止」って絶対に近代法律理論としてはありえない。
法文の禁止規定の例外列挙の話でもない限り。
変態のなんちゃらってコテハンもそういえば同じ理屈言ってたな。
法律で禁止されてないから合法はおかしいとかなんとか。
>>731 「法文に書かれていない」ことは自由にできるんじゃなくて
「法文を解釈した上でその構成要件に当てはまらない」ことは自由にできるというのが日本の現状
変態なんちゃらが言ってたのは
横断歩道を自転車で走ってはいけないから横断歩道を乗ったまま通行できるはおかしいって理屈な。
いやいやw
あのさ、君「追い抜き」って知ってる?追い抜きって合法なんだけど合法とされる理由は
道交法上の「追越し」に当たらないから。
だから、同一車線上の追い抜きも、左側追い抜きも合法なんだよ。
追越の規制にかからないから
この法理論が解ってないから変な事言うんだろうね。
736 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/04(水) 00:16:48.21 ID:bTpMskRE
点灯→前が見える→スピードが出る→危険
点滅→前が見えない→スピードが出ない→安全
>>734 同じことでしょ。
どこを問題にしてるの?
法文と構成要件を厳密に分けて語る意味がちょっと解らないんだけど。
違法性阻却自由や有責性、あるいは超法規的違法性阻却理由何でもいいが、
この文脈で法文と構成要件を分けて考える意味合いは?
前が見えない方が安全とか言うなら
これからは目ぇつぶって歩けや
>>738 簡単な事を教えてやるよ。
自転車は前が見えるから安全にはならないんだよ。
自転車は圧倒的な被害者だから。
自転車の交通事故12万件の内、2500件が歩行者。残りはクルマ。
ライトで前が見えてりゃクルマに当たらないか?
馬鹿の理屈だね。
お前にはそういう統計的な事実が解ってないんだろうね。
自転車乗りでもこの手の議論でヒステリー起こすやつは同じ。自転車が圧倒的被害者なのを知らない。
報道によって自転車は悪者、自転車は悪いというヒステリーと洗脳で、ライトは〜免許が〜ってなってる。
実際はライト点灯して前が見えることなんて全く関係ないから。
ライトでクルマが見えた見えないかが決まるか?んなわけないだろ。馬鹿らしい。
本当に現実と乖離した話しかできないよな。変態のなんちゃらってコテハンも。
>>728 >点滅式の前照灯は道路運送車両法で禁止されていますよ。
そーなんですか?
初耳です。
>>721では
>自動車の前照灯については、「点滅するものでないこと」と明記されていますよ。
としか書いてないですから、点滅は前照灯とは認めないだけで、
点灯しているものと併用するのはありかと思ってました。
742 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/04(水) 07:09:26.28 ID:sDKliw4C
>>730 >わざわざ例示までしたのに、「道路運送車両法で禁止されていない」点滅の存在は認めないの?
自動車やオートバイの前照灯では禁止されていますから、違法ですよ?
743 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/04(水) 07:21:14.41 ID:sDKliw4C
>>740 >
>>728 >>点滅式の前照灯は道路運送車両法で禁止されていますよ。
>そーなんですか?
>初耳です。
自転車は禁止されていませんけどね。
>
>>721では
>>自動車の前照灯については、「点滅するものでないこと」と明記されていますよ。
>
>としか書いてないですから、点滅は前照灯とは認めないだけで、
>点灯しているものと併用するのはありかと思ってました。
例えば、こんな規定があります。
6 自動車には、次に掲げる灯火を除き、点滅する灯火又は光度が増減する灯火(色度が変化することにより視感度が変化する灯火を含む。)を備えてはならない。
一曲線道路用配光可変型前照灯(自動車が進行する道路の曲線部をより強く照射することができる前照灯をいう。以下同じ。)
二配光可変型前照灯
三側方灯
四方向指示器
五補助方向指示器
六非常点滅表示灯
七緊急制動表示灯
七の二後面衝突警告表示灯
八緊急自動車の警光灯
九道路維持作業用自動車の灯火
十自主防犯活動用自動車の青色防犯灯
(以下省略)
http://www.mlit.go.jp/common/000206064.pdf
>>740 日本は「道路交通に関する条約(1949年・ジュネーブ条約)」に加入してるから、その規定の制約を受けるんだよ。
[Annex 6. Technical conditions concerning the equipment of motor vehicles and trailers in international traffic]
[附属書6. 国際交通における自動車及びトレーラの装置に関する技術上の条件]
II ・Lighting (燈火装置)
(m) No lights, with the exception of direction indicators, shall be flashing or blinking lights.
(m) 方向指示器を除くほか、いかなる燈火も、周期的に点滅し又は光度が増減するものであつてはならない。
何せ昭和24年に策定された条約なので、条文を文理解釈すれば「周期的に点滅し又は光度が増減するもの」でなければ
いいことになる。だから手動で点滅させることは「保安基準違反には」ならない(2012細目告示62条6項十四号)。
>>743は(以下省略)として誤摩化してるが、
十四 点滅または光度の増減を手動によってのみ行なうことができる構造を有する灯火
と、点滅を手動によってのみ行なうことができる前照灯は、ハッキリと禁止事項から除外されている。
あと制動灯を緊急制動表示灯として使う場合の3秒間の点滅も、「周期的に点滅」ではないという国交省の解釈
(やや強引だが)で認可された。そういう公権解釈がある以上、普通の制動時も同様の点滅は許されるとする意見もある。
公道で緊急制動でなく普通の制動時に点滅する実例 :
ttp://www.youtube.com/watch?v=KBZNc5-uhBs
点滅厨の根拠は「俺が思う」w
ID:yf21Gcnfが1人で暴れてる時は、
いつも団体でやってくる単発ID軍団が来ないのはなぜ?
>>745 合法と主張する根拠は「点滅を違法とする法が存在しない」という事実だけですが。
>>747 おじさん、しつこいねw
>>745が正解。おじさんの理屈はすべて「俺がこう思う」でしょ。
法文をよく読みな。
100回以上法文を読んでから、出なおしておいで。
いい歳こいて、みっともないと思わない?
軽車両(自転車)の灯火の法律は、
「公安委員会が定める灯火」
だから。
「公安委員会は除外する灯火を公示する」
という法文じゃないから。
当の公安委員会に尋ねても、点滅灯・点滅モードは灯火・前照灯にあたらないという回答だから。
簡単だから、自分で公安委員会に尋ねてみろよ。
ほんと、簡単だから。電話代10円ほどしかかからないんだからw
鸚鵡返しや話題そらしは無用な。
749 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/04(水) 16:20:39.01 ID:bTpMskRE
>>748 無知ゆえの横柄さを感じるなあ。思春期ありがち。
公安委員会に電話で聞いたけど、違法ではないけれど常時点灯を勧めている、みたいな回答だったよ。
最初は危険ですって回答だったんだけど、違法ですか?って聞いたら違法ではないと。
みんなちゃんと聞いてみ?
そりゃ、何処にも点滅を禁ずる法も、点滅以外を義務付ける法も無いんだから当然。
>>751 公安委員が直接電話に出ることはないから都道府県警察だよね
で、その話が本当ならどこの警察にいつごろ訊いたの? ちょっと問い合わせてみたいので
754 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/04(水) 20:12:41.77 ID:RibrPNXa
以前バイトしてた宅配ピザ屋で点滅式の自転車と衝突事故があったそうだ
点滅式ライトだったせいで気付くの遅れたんだと
自転車側は吹っ飛んで全身擦り傷だったんだが
宅配ピザの方は路駐の車に頭から突っ込んで植物人間状態になったらしい
バイクと自転車でバイクの方が重傷ってレアなケースだが
逆でもおかしくないってか逆のパターンの方が多いだろうな
そうなりたくなければやっぱ少しでも安全には気を使った方が良いと思うんだ
>>754 >点滅式ライトだったせいで気付くの遅れたんだと
>宅配ピザの方は路駐の車に頭から突っ込んで植物人間状態になったらしい
よく植物人間状態の人に聞けたな
756 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/04(水) 20:18:49.83 ID:RibrPNXa
>>755 状況証拠と自転車側の証言での推測だと店長は言ってた
視認性とかそんなの関係なくて、点滅自体が苛ついてダメだ。対向車もそうだしなにより自分の目のほぼ真下数十センチ辺りで
チカチカされたらたまらん。
759 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/04(水) 20:45:08.66 ID:awCYlXLk
残念でした。
点滅おやじが涙目で喚いてるみたいだけど、公安委員会に聞いて違法だと言われたブログが公開されてるよ
760 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/04(水) 20:46:38.61 ID:RibrPNXa
>>758 お前がメルアド晒して
他言しないと確約するならんならピザ屋の店舗名まで言っても良いんだがな
まあ
>推測だと店長は言ってた
だろ・・・・
憶測の伝聞・・・・・
762 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/04(水) 20:50:18.24 ID:sDKliw4C
>>756 >状況証拠と自転車側の証言での推測だと店長は言ってた
あなたを信じたとしても、情報源は推測に過ぎないんだね。
763 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/04(水) 20:51:26.39 ID:N2m3ueYX
点滅厨はなにがなんでも自分達は悪くないって事にしたいんだな
まぁ実際に事故たとしても点滅ライトは悪くない自分は悪くないって言い張ってそうだな
おっさん、メルアド出してやれよ。
それで結論が出るんだからよ。
それとも、点滅が違法とか危険とかいう結論が出たら困るのぉ?
ピザ屋の名前を聞いて何の結論が出るのだろうかw
点滅のおっさんよぉ、人生逃げてばっかで恥ずかしくねえか?
よく吠えますねw
768 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/04(水) 20:56:59.03 ID:A+vM7ObF
>>765 問い合わせて同様の事故があったか確認すりゃ良いんじゃねぇの?
769 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/04(水) 20:58:16.36 ID:sDKliw4C
>>744 >何せ昭和24年に策定された条約なので、条文を文理解釈すれば「周期的に点滅し又は光度が増減するもの」でなければ
>いいことになる。だから手動で点滅させることは「保安基準違反には」ならない(2012細目告示62条6項十四号)。
このスレでは、点滅式の前照灯が話題で、それははっきりと禁止されていますよね。
手動で点滅させることはだれも話題にしていません。
>
>>743は(以下省略)として誤摩化してるが、
>十四 点滅または光度の増減を手動によってのみ行なうことができる構造を有する灯火
>と、点滅を手動によってのみ行なうことができる前照灯は、ハッキリと禁止事項から除外されている。
それが何か?
770 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/04(水) 20:58:20.22 ID:awCYlXLk
>>768 公安員会にも問い合わせられねえ点滅オヤジにできるはずねえだろw
とにかく、「点滅は合法」ありきの思考だから、別の結論が出るのが怖いんだとよwww
>>766 聞いて事実だとしても
>憶測の伝聞・・・・・
なんだがw
772 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/04(水) 21:00:09.56 ID:awCYlXLk
>>744 じゃ、完全に点滅は違法だな。
わかりやすい説明サンキュ!
773 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/04(水) 21:00:42.71 ID:A+vM7ObF
点滅ライトの所為じゃ無いってのも憶測だよな・・・
774 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/04(水) 21:02:19.31 ID:sDKliw4C
>>772 >じゃ、完全に点滅は違法だな。
はい、その通りです。でも、保安基準は自転車に適用されないんですよ。
775 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/04(水) 21:03:17.73 ID:sDKliw4C
>>773 >点滅ライトの所為じゃ無いってのも憶測だよな・・・
「原因はわからない」が正解ですね。
776 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/04(水) 21:03:37.44 ID:j9Jl52Iw
憶測ってよりかは願望
>>773 多分誰もそんな反論してないが?w
憶測の伝聞に反論の意味ある?
778 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/04(水) 21:07:56.56 ID:awCYlXLk
とにかく、オジサンは、「点滅は合法ありき」でこじつけてるだけなんですよ。
だから、別な結論が出るのが怖くて怖くて仕方ないの。
公安委員会や警察にに尋ねる人を阻止してみたり…
数スレ前では、警察に従う奴はバカという発言をしてた…
そのくせ、警察庁の回答書の部分引用だけは必死にしてたし…www
答えありきで不毛な議論を繰り返す爺には出て行ってほしいな。
その前に、もっと上級の資格でも取れよ。
そんなんだから、いくら挑戦しても司法試験に受からねえんじゃないの?
法の基本を勉強しろよwww
◎点滅派の根拠
点滅を違法に出来る法がないこと。以上。
◎馬鹿が主張した法的根拠一覧(笑)
警視庁の広報
JIS規格
国語辞典
法の適用に関する通則法
メーカーのホームページ
熊本の自転車屋のブログ
明治時代の警視庁令
漁船大福丸引船第二明祐衝突事件
ドイツの交通法
点滅厨は自演連投
東京の自転車屋の動画
自動車の保安基準
含まれ得る=含まれない
西山事件
江戸川区立清新第二中安全マップ
自転車店のホームページ
もしもこんな点滅灯があったら
八王子のおっさん
意地になった小学生
ビザ店店長の憶測の伝聞←New!
違法には違いない
いや、現行法上では合法としか言えない。
783 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/04(水) 22:14:15.22 ID:sDKliw4C
裁判所はもちろん、警察や公安委員会で違法という見解を示しているところはひとつもないのが現実だね。
うん。公安委員会も警察も点滅は違法と言ってるねw
逆に合法見解を出してるHPは世の中で2つだけw
それも弁護士じゃなく、司法書士と行政書士wwww
785 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/04(水) 22:30:03.10 ID:sDKliw4C
>>784 >うん。公安委員会も警察も点滅は違法と言ってるねw
ところが、裁判所はもちろん、警察や公安委員会で違法という見解を示しているところはひとつもないのが現実だね。
合法見解こそ出してないねw
警視庁は点滅は前照灯じゃないと公式見解を出した。
埼玉県も、点滅はダメという公式見解。
ま、田舎はしらんが。
合法見解は、八王子の行政書士のオヤジと大阪の司法書士のおっさんの2人のみw
他にいたら教えれ。
787 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/04(水) 23:15:02.06 ID:sDKliw4C
>>786 >警視庁は点滅は前照灯じゃないと公式見解を出した。
>埼玉県も、点滅はダメという公式見解。
どちらも、違法とは言ってないね。
埼玉って
「点滅する小さなライトは〜」
〜〜〜
じゃないの?
>>788 やっぱりオマエだwww
いつも「小さい」というところに突っかかって、駄々をこねるwwww
だったら、デカイ点滅灯を出してこいよ、基地外!w
790 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/04(水) 23:59:39.33 ID:sDKliw4C
合法見解は、八王子の行政書士のオヤジと大阪の司法書士のおっさんの2人のみw
他にいたら教えれ。
792 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/05(木) 00:02:20.74 ID:ZgZC+jbQ
違法見解はゼロですね。
>>789 駄々をこねてるのはお前じゃね?
現実にワザワザ「小さい」って書いてあるんだから
否定したってしょうがないだろ?
警察庁の説明にあるように、「各都道府県公安委員会が軽車両の灯火に関して定めた規定に
該当するかどうかは、それぞれの都道府県公安委員会が判断すべきこと」。
都道府県公安委員会が業務を委託している各警察の説明も、公安委員会規則に適合するかどうかの判断。
東京都で「点滅式のものは、前照灯ではありません」と説明していれば、点滅式は東京都公安委員会規則に
適合していないという意味で、間接的には「東京都では道路交通法違反になります」と言ってるのと同じ。
>>794 仮にそうだとすると、法や規定のどこに触れるのか?となる。
だが、具体的に点滅を理由に法や規定で満たさないとする記述が存在しない。
>>793 現状日本で販売されてる点滅モードはみんな小さいからアウトだろうね。
>>794 同意。
>>795 法は、軽車両に関する灯火は各公安委員会に任せてるのだから、仕方ない。
あなたが何を言っても無駄。
各公安委員会の定めこそが法である。
「具体的に禁止と記述してくれなければ、俺は点滅モードをやめねえぜ」と主張するなら、どうぞ公安委員会に上申してください。
現状、この状態で、誰も屁理屈を言ってる人は見かけない。このスレのみ、おかしな主張をしている人がいる。
>>796 >各公安委員会の定めこそが法である。
その定めに、具体的に点滅を理由に法や規定で満たさないとする記述が存在しないと言っているのですが。
法に存在しない理由では、違法には出来ませんよw
>>796 >現状日本で販売されてる点滅モードはみんな小さいからアウトだろうね。
個人の主観で大きい小さい言われてもw
ついでですが、点滅灯の大部分が点灯モードもあると思いますが、点灯モードでも点滅モードでも
灯火のサイズは同じですよw
>>743 >>744 めるしーぼくぅ
勉強になります。
>>786 公式見解を出しただけでいいの?
ちゃんと条文にあることを確認しないと、
裁判になったら意味がないように感じますが、、、
800 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/05(木) 01:47:13.25 ID:3z7/RXZ8
俺がサブの自転車ライトにつかってるLED懐中電灯だと、点灯モードが大中小と三段階あって、
点滅モードは、小に相当する明るさで光るわ。
それでもクソまぶしいけどな。
ためしに誰もいないと思って点滅させてたら、いきなり対向車きてバッシングされた。ごめんなさい。
他の懐中電灯で、大に相当する明るさで点滅するやつもあったけど、点滅(SOSモード)
って書いてあったわ。
みんな助けにきちゃうぜ。
>>800 >点灯モードが大中小と三段階あって
大中小って言うより、high middle lowじゃね?
「小さい」が灯火自体の大きさか、あかりとしての大きさ(明るさ)か
どこまでが小さくて、どこから大きいかも全く不明。
つまり、そもそもの「点滅する小さなライトは」ってのは
「小さい」をワザワザ付けて具体的に何を指すか判らなくした文章だと思うけどね。
>>801 また、「俺はこう思う」w
それは法文ではないですよ??
何度言われたらわかるのですかか?
あなたは埼玉県の中の人ですか?
前も、「草加市は勘違いした」などという「俺はこう思う理論」で、みんなから失笑を買ったじゃないですかw
>>802 ループがスキですねw
合法は違法でなければ全て成り立ちます。「俺がこう思う」でも違法でない限り合法の根拠として成り立ちます。
所が、違法は法に反する訳ですから「俺がこう思う」では絶対に成立しません。
法の定めに反するから違法なのですから、法に無いことを「俺がこう思う」と言い張っても当然根拠に成りません。
で、こっちは別に法文の話なんかしてないが?
「点滅する小さなライトは」ってのは広報で、法文じゃないぞw
お前どこまでバカなんだよw
804 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/05(木) 02:24:34.29 ID:3z7/RXZ8
>>801 そうそう、High Middle Low。翻訳した。
小さいは、まぁお役所らしいっちゃらしいね。
でも実際、それさすがにちっさいよクリスマスの豆電球つけてんの???っていう点滅ばっかだな。うちの近所は。
最近気にして観察してるけど、そういうのは大抵、小径車かクロスのおっさんだな。
ママチャリの中高校生とかはほとんど白いまぶしいLED点灯させてる。ときどき無灯火だけど。
逆に爆光点滅っていうのは、自分の以外にまだお目にかかったことがない。
東京では多いのかな。
っつか、爆光点滅で前を見ようなんて考えるやつがいるのが信じられないんだけど。
無灯火のほうがまだよく見えるし。
>>803 論破されてループしてるのはあなた。
埼玉県の見解も草加市の見解も、「俺はこう思う」で勝手に意図を決めつける。
「点滅は合法」という結論ありきで、「俺はこう思う」的理屈をこねてるだけ。
軽車両の灯火に関しては公安委員会が定めます、決めます。あなたじゃない。
点滅灯を灯火・前照灯として認めてる公安委員会があったら、出しなさい。出せないでしょ?
公安委員会が定めるのは、「禁止灯火」じゃなく、「許可する灯火」です。法文をよく読んで下さい。
あなたのお得意の鸚鵡返しは効きませんw
点滅灯を灯火・前照灯として認めてる公安委員会があったら、出しなさい。出せないでしょ?
>>804 >でも実際、それさすがにちっさいよクリスマスの豆電球つけてんの???っていう点滅ばっかだな。うちの近所は。
ただ、違法か合法かって観点で見ると、個人の主観の「小さい」が正しい判断と言う事は出来なくなってしまう。
「小さい」の基準が無い限り違法と言うのは無理。個人個人違う基準で違法合法を唱えたら収拾つかない。
つまり現状「小さい」とかつけた時点で、玉虫色に逃げるいつものお役所仕事って事でしょうね。
>>805 反論モドキで中身が無いよ?
何が言いたいのwww
公安委員会は具体的に点滅を理由に法や規定で満たさないとする記述をしていませんが?
つまり、点滅を違法とする法や規定はありません。
また現行の公安委員会の定める灯火を点滅が含まないとする根拠もありません。
LEDは認めるとか、ダイナモは認めるとか一々書いてありますか?無いですよね?
「俺はこう思う」で、法的根拠無く言い張ってるのはアンチ点滅の方ですよw
ああ、判ってるけど論破されてるのはお前だから、反論できないってwww
何でアンチの言う違法の根拠は、いつも「 法 」じゃ無く「 俺 は こ う 思 う 」なんだろうかw
しかも最近は、逆に法を根拠にしている合法派に合法派の意見が「 俺 は こ う 思 う 」だと鸚鵡返しで言い続けてるしw
で、いつものように議論で負けては黙り込み
明け方から昼間に掛けて「 俺 は こ う 思 う 」を根拠に勝ち誇るんだろうなw
違法の根拠が「 俺 は こ う 思 う 」の時点で負け決定なんだけどねw
>>807-808 具体的に「白色又は淡黄色で、夜間、前方10mの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
と定められている。点滅すれば「点灯」と「消灯」を繰返し、「消灯」すれば光色も光度も有さない状態になるから
定められた要件に不適合なのは明白。
「灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう定めている(警察庁の説明)」
とあるように、点滅光だろうが固定光だろうが、「消灯」した時点で視認に必要な光色・光度は消失し、定めに反する。
交流発電式ライトやLEDライトもJIS C9502に規定されているので、所定の基準に適合すれば法定灯火として認められる。
メーカーが「JISの基準に適合し、前照灯として使えます」と説明しているのはこのため。(根拠法 : 工業標準化法第67条)
810 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/05(木) 07:15:05.49 ID:ZgZC+jbQ
>>796 >現状日本で販売されてる点滅モードはみんな小さいからアウトだろうね。
点滅モードと連続モードを切り替えても、大きさは変わりませんよ。
811 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/05(木) 07:15:56.95 ID:ZgZC+jbQ
違法です
813 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/05(木) 14:15:50.25 ID:2cq+5IPb
>>808 かなりの2ch病www
自分が、その日のケツのレスを取らないと心配で眠れないwww
そして
>明け方から昼間に掛けて「 俺 は こ う 思 う 」を根拠に勝ち誇るんだろうなw
と、自分が寝た後、反対意見が出ることを恐れる涙目の負け犬の遠吠えw
>>808が書いてること、点灯派の
>>805が書いてることのパクリ、そのまんまオウム返しじゃんw
みっともないねーw
点滅オジサン、もう、みっともないよ。恥ずかしくないの?
>>813 悔し過ぎてそんな捨て台詞しか言えないのだなあ中学生くんはw
815 :
↑:2014/06/05(木) 19:09:28.64 ID:A58WBwLl
オウム返し点滅オジサンw
点滅を違法とする法文がないのが現実
オジサン、この時間は単発IDの時間ですw
読める範囲の過去ログはザッと読んだ。
俺は、点滅派・点灯派、どちらにも与しないからな。当然の法の解釈をし、当然の結論を言うだけだから。
とにかく、アホらしいこの不毛の議論に終止符を打つべきだ。20数スレもみっともないぞ。アホスレ丸出しだ。
はっきり言って、点灯派も全部正しくないし、点滅派もコジツケ感が否めない。
両方ダメ。
■道路交通法施行令による自転車(軽車両)の灯火は公安委員会が定める■
簡単なこと。これのみを持って判断すればいよろしい。
もちろん各公安委員会に判断が任されてるから、自治体によって判断が違うのは当然。
前提として、自転車の特性を鑑み、法は自転車に対し、自動車やバイクのように強烈なライトを求めていない。
点滅派が言うとおり、「都会では無灯火でも前方が見えることもある」し、点灯派が言うとおり、「田舎の場合、明るい前照灯でも暗いことがある」。
だから、地域事情を鑑みて、各公安委員会が灯火を定めよという取り決めである。
点滅派は、しきりに「点滅を禁ずる法がない」と言っているが、当たり前。そんな法文があったら、公安委員会に裁量権を与えることはできない。
「無灯火」「灯火の無装備」は完全アウトだが、公安委員会が定めさえすれば「点滅灯」も前照灯足りうる。
■つまり、その地域の公安委員会がOKさえ出せば、点滅灯を前照灯として扱うことができる。■
ただし!
■現状、全国どこを探しても、点滅灯を是としている公安委員会は存在していない。■
夜間、日本で一番明るいと思われる東京都・大阪府でさえ、点滅灯を是としていない。
■つまり、「現状の日本」では、点滅灯・点滅モードは違法であると判断できる。■
東京都・大阪府公安委員会が点滅灯を是という判断をしない限り、他の地域での点滅灯の解禁は難しいのではないか。
しかし、東京都にしろ、夜間の明るさは一律ではない。奥多摩地域・諸島地域は、他県都市部と比較しても暗すぎるので、難しい問題ではある。
草加市の件も同様。埼玉県公安委員会は、草加市のためだけに点滅灯を許可することは不可能とした。埼玉全域を見渡した場合、草加市のように明るい地域ばかりではないのである。
草加市は「特区」を求めたが、それは撥ね付けられた。警察庁は、道交法通り「都道府県単位」でのルール適用のため公安委員会と話すことを求めた。(
>>9の通り)
最後に。
点滅派が「保安基準で、自動車には点滅灯を禁じているが、自転車には禁じていない」ということで、しきりにURLを連投しているが、これはさすがに笑止千万である。
自分の無知を晒すだけだし、荒らし行為に当たるから、即刻やめよ。
その保安基準があるのは、他の人も書いていたが、自動車には方向指示器・尾灯・制動灯のように、「点滅したり光の強さが変わる灯火」がついてることがまずひとつである。
それよりも重要な、自転車に対して点滅灯を禁ずる条文がない理由は、
■軽車両(自転車)の灯火に対する裁量は、各公安委員会にあるからである。■
これで、点滅派・点灯派、ともに、不毛な議論はやめ!
公安委員会が認めれば点滅灯・点滅モードも灯火に足りうる。しかし、現状では違法。
それだけだ。痛み分け。
解散!
あとは、点滅モードの運用の際の「マナー」、「迷惑性」などについて、「建設的に」話し合ってくれ。
この問題は簡単である。公安委員会が認めるか認めないか。認めれば、点滅灯もOK。
でも、現状では、どの交換委員会も認めていないから、点滅灯は違法。
(小生は全国の公安委員会の灯火の基準を調べたが、だいたい同様の定めになっているようである。これは、ある程度、上部組織・警察庁の意向が働いている証拠でもある。)
点滅は必ずしも違反ではないと言うことで解散!
>>811 再三指摘されているように、道路運送車両の保安基準細目における「点滅するものでないこと」という
規定と、道路交通法第52条1項は何ら関係がない。また、同規定の適用を受けるのは全ての自動車でなく、
さらに、道路運送車両法に違反したとしても、運行停止命令又は指示ができるのは地方運輸局長であって
警察ではない(道路運送車両法第54条 整備命令等)。
>>808 点滅厨の根拠が「 俺 は こ う 思 う 」について
823 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/05(木) 22:14:52.70 ID:ZgZC+jbQ
824 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/05(木) 22:17:26.84 ID:2cq+5IPb
>>818-819 つーことは、点滅は違法で決着だな?
大賛成。
しっかし、点滅オジサン、すごい発狂・高反応w
瞬間湯沸し器だな!wwww
24時間体制でこのスレを監視してるのかよwww
何秒に一回更新ボタン押してるの?w
825 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/05(木) 22:21:00.17 ID:ZgZC+jbQ
>>821 >再三指摘されているように、道路運送車両の保安基準細目における「点滅するものでないこと」という
>規定と、道路交通法第52条1項は何ら関係がない。また、同規定の適用を受けるのは全ての自動車でなく、
>さらに、道路運送車両法に違反したとしても、運行停止命令又は指示ができるのは地方運輸局長であって
>警察ではない(道路運送車両法第54条 整備命令等)。
点滅灯が合法であることについて、何も関係ない主張ですね。
>>818 こりゃまた香ばしい奴が現れたなw
法治国家の意味すらわからないらしい。
>>825 点滅式の灯火が、車両の前照灯として道路交通法第52条1項に適合するかどうかの判断基準として、
道路運送車両法に違反するかどうかは何ら関係がない。よって
>>823のような説明は無意味。
点滅式の灯火が法第52条1項に適合しないことについては、
>>809に記した。
828 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/05(木) 22:33:07.84 ID:ZgZC+jbQ
>>827 >点滅式の灯火が、車両の前照灯として道路交通法第52条1項に適合するかどうかの判断基準として、
>道路運送車両法に違反するかどうかは何ら関係がない。よって
>>823のような説明は無意味。
そう思わせたいんだね。
>点滅式の灯火が法第52条1項に適合しないことについては、
>>809に記した。
ところが、
>>809に書いてあることは、道路交通法第52条1項ではないね。(笑)
829 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/05(木) 22:37:56.68 ID:ZgZC+jbQ
道路交通法施行令
(道路にある場合の灯火)
第18条 車両等は、法第52条第1項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(略)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
一 自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯(略)
略
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
http://www.houko.com/00/02/S35/270.HTM
その、公安委員会が定める灯火とは?
832 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/05(木) 22:52:38.81 ID:ZgZC+jbQ
前照灯に関する法体系のまとめ
自動車: 道交法 ⇒ 道交法施行令 ⇒ 保安基準 ⇒ 点滅式の前照灯は禁止
自転車: 道交法 ⇒ 道交法施行令 ⇒ 公安委員会規則 ⇒ 点滅式の前照灯に関する記載なし
>>832 またまた嘘を重ねるの?
自動車にも、道路交通法52条1項の下位規定に「点滅式の前照灯は禁止」なんて法文は無いよ。
無いんだから引用出来ないよね。
834 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/05(木) 23:24:42.13 ID:ZgZC+jbQ
>>833 >自動車にも、道路交通法52条1項の下位規定に「点滅式の前照灯は禁止」なんて法文は無いよ。
自動車で点滅式の前照灯を禁止しているのは保安基準だね。
前照灯に関する法体系のまとめ
自動車: 道交法 ⇒ 道交法施行令 ⇒ 保安基準 ⇒ 点滅式の前照灯は禁止
自転車: 道交法 ⇒ 道交法施行令 ⇒ 公安委員会規則 ⇒ 点滅式の前照灯に関する記載なし
835 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/05(木) 23:26:12.41 ID:ZgZC+jbQ
>>827 = ID:cswsbemL からの反論は無いようだから、納得したんだね。
>>835 「納得した」とは何を指すのか、具体的に示すように。
>>828については有意な論旨は何ら含まれていないので、検討する価値を見出せない。
837 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/05(木) 23:32:59.36 ID:ZgZC+jbQ
>>836 これで納得ですか?
前照灯に関する法体系のまとめ
自動車: 道交法 ⇒ 道交法施行令 ⇒ 保安基準 ⇒ 点滅式の前照灯は禁止
自転車: 道交法 ⇒ 道交法施行令 ⇒ 公安委員会規則 ⇒ 点滅式の前照灯に関する記載なし
警察庁の公式見解
点滅は灯火に含まれ得る。
839 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/05(木) 23:43:34.77 ID:2cq+5IPb
点滅おじさん、完全崩壊w
法にも公安委員会の定めにも点滅を禁じる記述は無い
アンチが言い張る「点滅は公安委員会の定める灯火ではない」などにも全く根拠は無い。
例えば東京都は
>白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
等であり、他県も似たような内容が多い。
見ての通り具体的な連続点灯や点滅等細かい内容をを定めておらず、曖昧な基準を示すのみである。
つまり、公安委員会の定め自体が大雑把で曖昧な基準であり、その基準を大雑把で曖昧に満たせば
公安委員会の定めを満たす事となる。法の要求そのものに沿った結果だ。
アンチの違法とする根拠は法ではなく、「俺がこう思う」そのものをただ繰り返しているだけ。
まだやってたのか(困惑)
>>832 もう少し正確に書くとこうなるな
自動車 : 道交法 ⇒ 道交法施行令 ⇒ 保安基準 ⇒ 点滅式の前照灯は禁止
自転車 : 道交法 ⇒ 道交法施行令 ⇒ 公安委員会規則 ⇒ 前照灯には一定の光色・光度が必要
一定の光色、光度に点滅は含まれますか?
>>842 道路交通法52条1項に定める道路交通法施行令第18条1号がいう「車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯」
が備えるべき性能は、道路運送車両の保安基準 第32条2号、4号、5号、8号に記されている。
それら各号には「点滅するものでないこと」という文言は含まれない。
「点滅するものでないこと」という文言を含む同 3号、6号は、上記2号、4号、5号、8号の各号の性能を損なわないように、
かつ、その取付け位置、取付け方法等について定めたものであって、時速20km/h以下の自動車で、光度10,000カンデラ
以下の前照灯には適用されないように、同 3号、6号は道路交通法施行令第18条1号がいう「車両の保安基準に関する
規定により設けられる前照灯」について、一律に点滅を禁ずるものではない。
そのため、ただし書きによって手動による点滅は除外されているが、「道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯
しなければならない場合以外の場合」においてのみ、点滅させてよい。
これは、夜間等の手動による点滅は保安基準違反にはならず、道路交通法第52条第1項違反に相当することを意味する。
>>844 横からだが
>これは、夜間等の手動による点滅は保安基準違反にはならず、道路交通法第52条第1項違反に相当することを意味する。
その根拠は法のどこかに書いてあるの?
論点をずらすな。
一定の光色、光度に点滅は含まれるのかどうか?
847 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/06(金) 00:50:46.27 ID:Gh3/F2Xr
〆⌒ヽ ☆
( ‘д‘)っ-[]/ 誰がズラやねん!
と ノヽ(`Д´)ノ
/ / ( )
(__ノ_ノ ∪∪
848 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/06(金) 00:50:52.56 ID:5HWxdvFN
スミマセン、なんで今夜は、こんなに点滅おじさまが発狂してるんですか?
必死過ぎて、哀れですwww
逮捕された時に分かるよ
そして不服として提訴すればいい。
専門家が決着つけてくれるよ
人柱になればいい
点滅が違法とする法文がないのに、どうやって逮捕するの?
>>849 点滅を根拠とする逮捕実績なんてあるのか?
一行目から非現実的だと、それ以降は全くありえない話だが?
だろ、だからこんなの不毛なんですよ
853 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/06(金) 01:12:11.50 ID:5HWxdvFN
点滅おじさま、なにがあったんだ?
発狂しすぎー!
今夜中に埋め立てちまうのか?
点滅が迷惑だと思うなら然るべきところに相談して然るべき対応をしてもらわなきゃね。
本当に違法で迷惑かけてるならもっと社会的に問題になってるはずだしw
せいぜいこれかも頑張って2chで違法主張でもしてろ。
今日、無灯火取り締まりのところを堂々と点滅で通ったけどスルーでしたけどねwwwwww
違法と言ってくる人に対して何を説明しても不毛でしょうって事
>>856 違法なら根拠は法でなくてはいけない。
だが、合法を法を持って説明しているのだから違法はありえない。
法的に合法だという事実を提示してる。
>>818-819が一番的を射てるかもね。
点滅は違法だわ。
点滅おじさんは、今晩も、自分が寝たあと、点滅は違法だという根拠が書かれることが心配で眠れないのかな?w
そろそろ寝るんでしょ?また今晩も捨て台詞を書けば?
>>858 長文の「俺がこう思う」だろw
法じゃない。
点滅は違法で確定だねw
結局合法という法的根拠も出なかったし。
俺は違法でも合法でも点滅で捕まらないならどっちでもいいやw
>>860 点滅を違法とする法や道路交通規則などは存在しません。
つまり明確な法的根拠を持って合法です。
散々示されてますよw
公安委員会が定めた前照灯に明確に点滅が含まれていないから前照灯ではないんだろ?
なーんだ。結局、点滅が合法という法的根拠は皆無じゃん。
これじゃ、違法だね。
>>863 日本は憲法で自由が保障されています。
法で禁止されていないなら点滅を前照灯として使うのも自由です。
866 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/06(金) 07:09:57.53 ID:gmqlt75+
>>842 正確に書くのなら、こうだね。
自動車 : 道交法 ⇒ 道交法施行令 ⇒ 保安基準 ⇒ 一定の光色・光度が必要+点滅式は禁止
自転車 : 道交法 ⇒ 道交法施行令 ⇒ 公安委員会規則 ⇒ 一定の光色・光度が必要
>>863 その書き方だと誤解を招くよ。
公安委員会が定めた前照灯に点滅が含まれていないことは明確だから、前照灯ではない
とするべきだね。
>>867 公安委員会が定めた前照灯に点滅ではいけないと書いてないのは明確だから、
点滅も前照灯に含まれるとするべきだろ。
罪刑法定主義とはそういうものだ。
法の原則を無視しないと違法に出来ない時点で、その解釈は間違っている。
>>868 罪刑法定主義と言うなら、自転車で夜間道路を通行するとき、どういうことをしたら、または
しなかったら道交法52条1項違反の罪になって罰せられるのか、明確に書いてごらんよ。
それが解ってないから「点滅も前照灯に含まれる」なんてバカなこと言うんだろ。
871 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/06(金) 10:40:30.74 ID:M/VNaYgH
>例えば東京都は
>白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
そういう規則なの?
じゃ、東京都じゃ点滅灯は明らかにアウトじゃん。
そーいや、警視庁が点滅灯を禁じるようなことを発表したって誰かが言ってた。
世田谷あたりで交番のおまわりが点滅灯を咎めてたのも見たことある。
東京都は意外と厳しいんだね。ほかの地域の法律ってもっと緩いから点滅灯が黙認されてるってことかな?
>>864 違法とする根拠が皆無なので点滅灯は合法ですよ?
所謂脱法ハーブを違法薬物にするために次々と法改正されてるのを知らないの?
>>871 >>871 >じゃ、東京都じゃ点滅灯は明らかにアウトじゃん。
罪刑法定主義の無視。悪意ある類推解釈。
>そーいや、警視庁が点滅灯を禁じるようなことを発表したって誰かが言ってた。
事実無根の曖昧な伝聞。
>世田谷あたりで交番のおまわりが点滅灯を咎めてたのも見たことある。
わざわざ近くまで行って何で咎められたのか確かめたのか?
一事が万事、違法とか言ってる奴の根拠はこんな感じなんだよな。俺がこう思う。
法知識がないのは明白なのに、
なんで無謀かつ身の程知らずな法解釈をやりたがるんだろう。
もういいよ
違法なんだろ?
いや、合法だよ。
勘違いは早く直した方がいい。
白色or薄黄色で10メートル先の交通上の障害物が確認出来るなら
常時点灯でも点滅でも三点バーストでも、前照灯を自由に選択出来るという権利があるコトを喜ばしく思った方がいいよ。
>>875-876 連投までして書くことか。
そこまで必死なのはなぜ?
世の中のHPで、点滅を合法と主張するものはない理由を、「当たり前のことだから、わざわざ主張する必要がない」と言ったよな?
当たり前のことに、そこまで必死になってるオマエはなんなんだ?
このスレの住人は、変わり者だと思ってほっといてくれて構わんのだが?
オマエは重複スレを立てて出て行ったんだから、戻ってくるなよw
878 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/06(金) 12:10:53.80 ID:M/VNaYgH
なに、
>>873・・・きもっ!
俺は話の流れに沿って普通に書いたのに、なに、その脊髄反射・・・
俺がおかしなことでも書いたのか?
>>878 その人は「残念な人」だから、あまり相手にしない方がいいよ。
普通の人が普通に感じることを書いてるだけなのに、自分の考えと反すれば、「悪意がある」だの「法的根拠」だの喚くキティさんだからw
更に、普通の人が見えないのに、彼だけは夜間を見通す「目」を持っているらしい。
超能力なのか統合失調症なのか…。www
もはや幼稚な負け惜しみしか書けない違法厨。
ちゃんとした知識がないのに法解釈とかやろうとするからこうなる。
最初から結論わかってんじゃん!
点滅でも合法!
日本の法律は、「疑わしきは罰せず」が基本なのでは?
そうどすえ
885 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/06(金) 20:28:22.94 ID:6G43vUBM
素直に点滅なんて止めればいいのに・・・
私アホです〜ってアピールしながら自転車に乗るようなもんだよ
>>883 点滅は疑わしい状態を通り越してアウトな状態だからなぁ
887 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/06(金) 20:40:13.48 ID:gmqlt75+
>>885 >素直に点滅なんて止めればいいのに・・・
被視認性を向上させて安全確保するために点滅させているわけですから。
888 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/06(金) 20:42:09.54 ID:gmqlt75+
>>883 それは有罪にするには証拠が足りない時の話だね。
裁判所も警察も点滅を違法と言っているところは一つもないから。
>>883 「疑わしきは罰せず」だから、「前照灯としての明るさは有りません」という説明書きのライトでも
点灯してさえいれば見逃されるのが現状だけど、点滅モードはわけが違うよ。だって完全に消えるんだから。
「点滅」だから違反なんじゃなくて、灯火が「消える(光色・光度を有さない)」から違反なんだよ。
それでも見逃されてる理由は
>>601が書いてるように、事故に直結しない軽微な違反は検挙しないという
警察庁の通達があるのと、自転車は自動車と違って反則制度が適用されずにいきなり刑事罰が適用されることで、
法の下の平等を欠くことが大きい。自転車にも反則制度を導入する準備は始まってるけどね。
890 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/06(金) 21:02:16.26 ID:gmqlt75+
>>889 >「点滅」だから違反なんじゃなくて、灯火が「消える(光色・光度を有さない)」から違反なんだよ。
点滅灯も光色・光度を有していますよ。
>>887 「点滅が被視認性を向上させるなんて根拠は一切存在しない」と言う事実はどう考えてる?
>>888 裁判所や警察が点滅について違法か合法かを明言する場がないんだから、その言い分に全く意味はないよねぇ
というか、点滅灯で走行していた自転車が事故を起こした場合、すぐさま無灯火扱いになるから
「点滅を違法と言っているところは一つもない」ことこそが違法の証拠なんだけどなぁ
892 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/06(金) 21:09:00.61 ID:gmqlt75+
>>891 >「点滅が被視認性を向上させるなんて根拠は一切存在しない」と言う事実はどう考えてる?
そういう事実はないと考えている。
>
>>888 >裁判所や警察が点滅について違法か合法かを明言する場がないんだから、
だれも違法と考えていないから、そうなるね。
894 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/06(金) 21:14:21.09 ID:gmqlt75+
>>893 >完全に消えちゃうものが、どうして「光色・光度を有していますよ」なんて言えるの?
周期的に点滅しているだけで、完全に消えるわけではないからだよ。
895 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/06(金) 21:15:19.98 ID:gmqlt75+
>>893 >日本自動車連盟(JAF)
JAFも違法とは言ってないことが確認できました。
896 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/06(金) 21:18:45.03 ID:12otjnpf
点滅走行はパッシングしっぱなしで走行してるってことなんだけどそれが適切と考えてるヒトが居る事に驚きです
>>894 >周期的に点滅しているだけで、完全に消えるわけではないからだよ。
画像を見れば明らかなように、完全に消えてるよ。
それとも、君の目にはこれで「灯火をつけている」ように見えるの?
898 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/06(金) 21:22:51.90 ID:gmqlt75+
>>897 >画像を見れば明らかなように、完全に消えてるよ。
あなたには点滅しているようにみえるんですね。(失笑)
>>896 クルマのウインカー何かは自転車のライトより光量あったりするけど、あれもパッシングだ!許せん!って言ってるの?
>>898 何度も言われてるように、「点滅だから違反」という一義的論拠じゃなくて、
「光色・光度を有する前照灯をつけなければならない」のに、点滅したら消えるから違反なんだよ。
夜間通行中に、灯火が消えても違反にならないと思ってるの?
901 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/06(金) 21:34:10.69 ID:gmqlt75+
>>899 自動車の方向指示器は平均して150〜180カンデラ、自転車の前照灯に必要とされる光度は400カンデラ。
自動車の灯火は、前照灯でないものは300カンデラを超えてはならない。
gmqlt75+って、本物の基地外だなw
点滅で遠くが見通せると言ったり、完全に消えてないと言ったり…。
こりゃ、まともに相手にしちゃダメな相手だぞw
904 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/06(金) 21:43:52.23 ID:gmqlt75+
つまり、点滅派違法です。
907 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/06(金) 22:30:06.88 ID:gmqlt75+
>>907 「点滅しているか」は違反の要件に含まれていないから、確認する必要が無い。
確認しなくちゃいけないのは「光色・光度を有する前照灯をつけなければならない」という法令を
守っているかどうか、だよ。
完全に消えているライトが点滅する灯火なのは、
>>893のキャプチャ元動画で確認できるよ。
909 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/06(金) 22:50:49.07 ID:gmqlt75+
>>908 >「点滅しているか」は違反の要件に含まれていない
私と同意見ですね。
911 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/06(金) 23:29:20.91 ID:gmqlt75+
目指すはDQNカー
ビカビカ光らせて目立たせる
それ以上の意味は無い
目立たせるなら馬鹿でかいライトを点滅させるか数を大幅に増やすしかないな
違法厨の言い分は、点滅は点いたり消えたり、消えている間は要件を満たさないから違法だという事だね。
しかし、要件に点滅してはならないとは書いていないから本当は合法なんだよね。
警察庁も点滅は灯火に含まれ得ると言っているしね。
915 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/07(土) 08:40:33.74 ID:zKGMMK/1
916 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/07(土) 08:52:54.03 ID:zKGMMK/1
>>905 >ランプ1個につき400カンデラが上限になってる。自転車の前照灯より光度が高いってことはないようだね。
方向指示器の法律上の上限が400カンデラ、自転車の前照灯のJISでの下限が100カンデラだから、
方向指示器の方が自転車の前照灯より光度が高いってことは十分にあり得るんじゃないかな?
>>915 6.1.1.1
最低光度
前照灯は,その配光特性に応じて、14.1.2 a)及び 14.1.2 b)の試験方法の測定点及び光度値のうち、適切な
配光特性を選んで測定したとき、次に示す値以上の光度が得られなければならない。また、定格電圧で点
灯したときに目で見える点滅をしてはならない。
a) 試験方法
1) 測定点 A の光度値は,400 cd 以上であり、かつ、前照灯の最大光度値 I maxの 80%以上でなければならない。
>>893 動画見るとJAFの言うように点滅ライトが危険だと分かるね
919 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/07(土) 09:26:13.76 ID:zKGMMK/1
>>917 8.1.2光度の維持
8.1.2.1一次電池を使用した前照灯
14.4 の試験を行った後,図 2 又は図 3 の測定点 A における光線の光度値は,100 cd 以上でなければならない。
920 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/07(土) 09:42:51.48 ID:zKGMMK/1
>>919 14.4
一次電池を使用した前照灯及び尾灯の光度の維持試験
試験する灯火装置に標準光源及び未使用の一次電池(使用推奨期限内のもの)を取り付ける。試験は、周囲温度
20 ℃±2 ℃、相対湿度(60±15)%において行う。
標準光源を全負荷(すなわち、ほかの灯火装置がある場合には、それらの照明装置を含める。)で、1日に1回、
連続30分間作動させ、1週間につき連日5日間4週間にわたって作動(すなわち、合計10時間作動)させる。
この試験期間終了時の全負荷状態での電圧を測定し、その電圧を使用して光度を試験する。
※ 10時間点灯後のヘタった電池電圧でも、100カンデラを下回ってはならない。
400カンデラでなければ公安委員会規則における「10m前方の障害物を確認できる光度」ではないので
改正の必要ありとして議論され、次期改正で400カンデラに変更することが決定しています。
922 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/07(土) 09:56:21.27 ID:zKGMMK/1
>>921 >※ 10時間点灯後のヘタった電池電圧でも、100カンデラを下回ってはならない。
そういうこと。
現在のJISでは、一次電池(充電の出来ない乾電池やアルカリ電池など)は、電池がヘタった状態で100カンデラ以上あれば問題ない。
つまり、自転車の前照灯のJISが定める光度より、自動車の方向指示器の法定の光度が明ることは十分にありえる。
>>893 急接近したように見えると言ってるんだからそれだけ危険なんでしょう
じゃなきゃわざわざ言わないもんね
>>922 ヘタった電池で、公安委員会規則に適合しない光度のライトで走行すれば道路交通法違反になるので、
違反車両を基準にして「自動車の方向指示器の法定の光度が明ることは十分にありえる」というのは無意味です。
JISに定める最低光度は、グレード1の場合、最低400カンデラです。
925 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/07(土) 10:05:17.85 ID:zKGMMK/1
>>923 それはあなたの推論で、JAFは危険とは言っていないね。
推論もなにもわざわざその文章を言う意味はなにか考えればわかるでしょうよ
まともな思考を出来る人間なら
927 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/07(土) 10:19:02.28 ID:zKGMMK/1
>>926 JAFは違法とも危険と言っていないことには同意ですか?
で、JISやJAFとかと違法合法は何の関係があるわけ?
◎点滅派の根拠
点滅を違法に出来る法がないこと。以上。
◎馬鹿が主張した法的根拠一覧(笑)
警視庁の広報
JIS規格
国語辞典
法の適用に関する通則法
メーカーのホームページ
熊本の自転車屋のブログ
明治時代の警視庁令
漁船大福丸引船第二明祐衝突事件
ドイツの交通法
点滅厨は自演連投
東京の自転車屋の動画
自動車の保安基準
含まれ得る=含まれない
西山事件
江戸川区立清新第二中安全マップ
自転車店のホームページ
もしもこんな点滅灯があったら
八王子のおっさん
意地になった小学生
ビザ店店長の憶測の伝聞
JAFの動画←New!
930 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/07(土) 10:27:34.01 ID:zKGMMK/1
>>928 直接的には何も関係ないですよ。
>>896 の >点滅走行はパッシングしっぱなしで走行してるってこと
という主張に対して、
>>899 が、>クルマのウインカー何かは自転車のライトより光量ある。
と反論したところ、
>>902 が不勉強な反論をしたので、
親切な人々がその誤りを正してあげただけです。
無灯火の危険性についての動画の中で急接近したように見えると言いその後にも続けて要件を満たさないことの指摘もしている
はなっから否定的な流れで危険と思わないことには無理がある
まさか急接近したように見えることが安全とでも思うのでしょうか
思考停止するともう単語という字面しか拠り所がなくなってしまうのでしょうね
>>892 「そういう」が何を指してるのか全く読み取れない。日本語下手なのかわざと誤魔化してるのか・・・
そして、なんで「だれも」なんて断言できるんだか・・・
パトライトが回転灯だったり
工事現場のパイロンや航空障害灯が点滅しているのは被視認性を上げるためでは?
934 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/07(土) 10:38:41.86 ID:zKGMMK/1
>>931 >はなっから否定的な流れで危険と思わないことには無理がある
>まさか急接近したように見えることが安全とでも思うのでしょうか
「思う」かどうかが問題なのですか?
935 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/07(土) 10:41:33.96 ID:zKGMMK/1
>>932 >「そういう」が何を指してるのか全く読み取れない。日本語下手なのかわざと誤魔化してるのか・・・
あなたの日本語が下手なのか、わざと誤魔化してるのかは、私にもよくわかりませんが、ここでは
そういう事実=「点滅が被視認性を向上させるなんて根拠は一切存在しない」とういう事実、
ですよ。
そりゃ問題でしょうよ
だってその動画の主旨を理解するのはその人がどう思うかなのだから
意地になって誤魔化しては駄目
まさか本気で急接近したように見えることは安全と思ってるわけじゃあるまい
>>931 世の中には文脈から意図を理解することができずに
字面通りにしか理解できないかわいそうな人もいるんですよ。
938 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/07(土) 11:09:16.38 ID:zKGMMK/1
>>936-937 JAFは違法とも危険と言っていないけど、それとは違うことを
あなた方は思ったり、理解したりしたということですよね。
たしかにそんな可哀想な人もいるんですね
現実から目を逸らすために意地になるのは憐れでもあります
おそらく100人中99人以上が危険としか考えようが無いことを認められない可哀想な人
そして自分がどう思うかは口にできない可哀想な人
940 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/07(土) 11:25:32.06 ID:zKGMMK/1
>>939 >おそらく100人中99人以上が危険としか考えようが無いこと
根拠のない想像ですね。
根拠もなにも常識があれば理解できること
そして相変わらず自分がどう思うかは口にできない
情けない人だ
>>935 オウム返しできたつもりかな?文章に余裕がないし癇に障ったみたいね。
「わからない」のなら説明なんか出来るわけないのに、まじで頭が悪いらしい。
『「点滅が被視認性を向上させるなんて根拠は一切存在しない」という事実』はないと考えている。
…でいいのかな?
人間の目を研究してる機関なら、点滅が被視認性(と言う言い方が正しいかはさておき)を下げることくらい常識の話。
点滅の間隔が1対1ならその時点で視認は50%遅れるし、点滅が移動体なら追尾も出来ないからね。
だから悪魔の証明にもならないレベルで一切存在しないと断言できるんだよ。
ウソだと思うなら調べればいいし、調べずに否定するなら点滅厨は妄言キチだということ。
考えるのは勝手だけどそういう中二発言はしちゃダメだろうさ。
さあ、点滅厨の願望ではない正当な根拠の提示をどーぞ♪
かっこいいから点滅で良いんだよ。ブレーキなしでもシートポスト上げまくりでも
944 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/07(土) 12:24:47.27 ID:zKGMMK/1
>>942 >オウム返しできたつもりかな?
いいえ、あなたが指示代名詞を理解できないと言ったので、指し示している部明示的に引用しただけです。
根拠のないあなたの思いつきを何度書いたところで意味はありませんよ。
>>929 それ見ると点滅派の方が理路整然としているな
点滅問題ないってことじゃん
>>944 オウム返しと指摘されて言い方を変えたようだけど、結局中身は一緒だね。
> 根拠のないあなたの思いつきを何度書いたところで意味はありませんよ。
そう?
調べる術があるから調べるよう言ったんだけど、その返しが「根拠のないあなたの思いつき」なの?
調べられることを調べずに根拠がないと言うのは妄言キチだよと先に書いておいたでしょ。
正直、オウム返し以下なんだけどw
947 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/07(土) 13:35:36.11 ID:zKGMMK/1
>>946 >> 根拠のないあなたの思いつきを何度書いたところで意味はありませんよ。
>そう?
そうです。
結局自分がどう思うかを口にできず逃げたようですね
949 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/07(土) 14:04:52.59 ID:zKGMMK/1
>>948 あなたが「どう思うか」で、点滅が違法になったりはしませんから。
951 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/07(土) 14:41:01.37 ID:s2jAtVyN
◆警察庁の草加市に対する回答の口語訳◆
草加市:現行法では、自転車の点滅モードは違法である。
だが、草加市は街灯が多く、明るいので、点滅モードでもOKとする特区を作りたいが、いかが?
警察庁:現代のハブダイナモ式灯火、夜でも明るい市街事情を鑑みると、場合によっては点滅灯も灯火に含まれる可能性がある。
しかし、警察庁としては、判断しない。
もともと灯火の法律というものは「地域事情を鑑みて各公安委員会が定める」ことになってるのだから、公安委員会とよく話し合いなさい。
◆点滅厨・支離滅裂厨の勝手な切り取り、こじつけ・曲解解釈◆
点滅灯は灯火に含まれる。
草加市は勘違いした。
○点滅厨は、「含まれ得る」を「含まれる」に勝手に脳内変換。
○草加市が勘違いしたわけではない。
いきなり草加市が上部組織である警察庁に問い合わせたわけではなく、埼玉県警・公安委員会と話した上で上部組織に問い合わせしております。
組織の成り立ちを考えたときにわかること。下部社員は、なんでも直属の上司を通し、いきなり社長に話を持っていかないのと一緒。
埼玉県警の「点滅モードは灯火の要件を満たしてない」という見解を聞き、「現状では点滅は違法」という認識で問い合わせ。
点滅厨が草加市が勘違いしたと言い張っているのは、お笑いでしかない。
○法文は、「公安委員会が定めた灯火」です。 「公安委員会は、基準に満たない灯火を個別に禁止にする」という法文ではありません。
よって、点滅厨が「違法と書かれてないから点滅灯は合法」と主張するのは、本末転倒。
○都合のいいところを切り取って主張するのは、法廷において昔の検察がやった手法ですが、法文の見解・理解、論文の世界では、相手にされません。馬鹿にされる最たる行為です。
どういうわけか、2chを荒らしている点滅厨と八王子の行政書士は揃って、警察庁の個別回答の「点滅も灯火に含まれ得る」の部分だけを都合よく切り取り。
ここまで2人が符合するのはどういうことか?
×現行法では、自転車の点滅モードは違法である。
○インターネットなどを見ると、現行法では、自転車の点滅モードは違法であるとの解釈が多い。
訳者がこじつけや曲解をすると発言者の発言が正しく伝わらない。
つまり、公安委員会の示してるものに点滅が入るか入らないかがこの問題の根本ですね。
根拠にならないものをいくら並べても意味がないと思うけど。
◎点滅派の根拠
点滅を違法に出来る法がないこと。以上。
◎馬鹿が主張した法的根拠一覧(笑)
警視庁の広報
JIS規格
国語辞典
法の適用に関する通則法
メーカーのホームページ
熊本の自転車屋のブログ
明治時代の警視庁令
漁船大福丸引船第二明祐衝突事件
ドイツの交通法
点滅厨は自演連投
東京の自転車屋の動画
自動車の保安基準
含まれ得る=含まれない
西山事件
江戸川区立清新第二中安全マップ
自転車店のホームページ
もしもこんな点滅灯があったら
八王子のおっさん
意地になった小学生
ピザ店店長の憶測の伝聞
JAFの動画
ネットで違法という解釈が多い←New!
>>954 除外する条項がない以上当然入るよ。
違法にするならちゃんと法に明記する必要がある。
法律上、点滅している状態を「点いていない」と扱う例ってあるの?
なんかココでは
点滅 → 消える瞬間がある → 点いてない
って言い張ってるけど。
点滅は点いてるんだよ
ただ消灯時には前照灯の光度要件を満たさないというだけ
959 :
ツール・ド・名無しさん:2014/06/07(土) 17:58:23.60 ID:0okPgvWv
>>958 >ただ消灯時には前照灯の光度要件を満たさないというだけ
消灯時には満たさないが、点滅時に満たすから問題ない。
そうだね 点灯時は前照灯の光度要件を満たすね
消灯したらはだめだけど、点滅しているときは要件を満たすんだね。
光度要件を満たすのは点滅してる時じゃなくて点灯してる時ね
>>958 >白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
この条件で確認できれば光度要件満たしてるだろ?