【迷惑】ライトを点滅させてる人 24人目【目潰し】
1 :
ツール・ド・名無しさん:
-----メーカーまたは行政が点滅灯は法に定める前照灯に該当しないとした例------
CATEYE
夜間走行時は点灯でお使いください。
道交法上、点滅はあくまでも補助灯としての使用に限定してください。
Panasonic
夜間走行中、ライトが点滅状態や消灯状態になった場合、押して歩いてください。
点滅状態や無灯火での夜間乗車は、法令違反になります。
ブリヂストンサイクル
[強制] 必ず前照灯(ランプ)及び尾灯(または反射器材)を装備し、前照灯は[点灯]
してください。ランプが点かないときは降りて押してください。
(バッテリーランプは点滅モードでは前照灯に相当しません)
埼玉県道路交通法施行細則について(2013年7月18日更新)より抜粋
小さな点滅するライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、
10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。
前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。
ttp://www.pref.saitama.lg.jp/site/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html 自転車の定義(警視庁・自転車の正しい乗り方 2013年度版)より抜粋
乗ってはいけない自転車・・・夜間において、前照灯がつかず、また後部反射機材(又は尾灯)がないもの
(道路交通法第52条、道路交通法施行令第18条、東京都道路交通規則第9条)
(道路交通法第63条の9、道路交通法施行規則第9条の4)
基準
●前照灯は、白色か淡黄色、夜間、前方10mの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有すること。
※点滅式のものは、前照灯ではありません。
ttp://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle_leaflet/image/2013_1_2.pdf -----メーカーまたは行政が点滅灯でも法に定める前照灯に該当するとした例------
なし
道路交通法 第五十二条第一項
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、
道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
第六十三条の九 2
自転車の運転者は、夜間(第五十二条第一項後段の場合を含む。)、内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない
自転車を運転してはならない。ただし、第五十二条第一項前段の規定により尾灯をつけている場合は、この限りでない。
道路交通法施行令 第十八条
車両等は、法第五十二条第一項 前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用
道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が
行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める
灯火をつけなければならない。
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
同 第十九条
法第五十二条第一項 後段の政令で定める場合は、トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、視界が
高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては五十メートル以下である
ような暗い場所を通行する場合及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。
公安委員会が定める灯火 (例)東京都道路交通規則 第9条
令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
3 自転車が、法第63条の9第2項本文に定める反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の自転車にあつては、両側にそれぞれ1個以上)
を備え付けているときは、第1項の規定にかかわらず尾灯をつけることを要しない。
一 大前提 (法規)
1 「光度を有する前照灯」を「つけなければならない」 (条文文言)
2 「光度を有」しない「前照灯」は東京都道路交通規則9条ほかを満たさない (条文の反対解釈)
二 小前提 (事実)
1 点滅=ついたり消えたりする明かり (日本語の辞書的意味)
2 「光度を有する」=明かりがついている (日本語の国語的意味、光学的意味)
3 明かりが消える=「光度を有」していない (日本語の国語的意味、光学的意味)
4 点滅=「光度を有」したり「光度を有」しなかったりする明かり (事実2と事実3を事実1へ機械的にあてはめ)
三 結論 (小前提(事実)を大前提(法規)にあてはめ)
1 点滅は東京都道路交通規則9条ほかの「光度を有する」との要件を満たさない (事実4を法規2にあてはめ)
2 東京都道路交通規則9条ほかを満たさない場合は道路交通法52条に反し同法120条により5万円以下の罰金刑に処断される (条文操作)
罪刑法定主義
いかなる行為が犯罪となるか、それにいかなる刑罰が科せられるかは既定の法律によってのみ定められるとする主義。
刑罰権の恣意的な行使を防ぐ人権保障の表れで、近代自由主義刑法の基本原則。
いかなる行為が犯罪となるか
・夜間の道路または視界50m以下の暗い道路で(規定の)光色と光度を有する前照灯をつけていない
それにいかなる刑罰が科せられるか
・五万円以下の罰金
テンプレは以上です。
自転車乗りとして、社会人として、公道における迷惑行為は慎みましょう。
4畳テレビ無し便器小屋でくちゃくちやいいながら
生活保護クソコジキハゲはスレ立ててたのかw
お前は死ねよ?
分かるか?
死ねよ無能汚物www
8 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/29(土) 11:55:24.64 ID:uu7G7oMZ
夜間に車道で点滅させてるのはキチガイ
4.5畳テレビ無し便器小屋の生活保護クソコジキハゲは、
キチガイというより非人間w
人間社会に必要ない電波を撒き散らす
キチガイ未満の非人間生活保護クソコジキハゲwww
おっ、この全角数字は生活保護クソコジキハゲだなw
12 :
ビッグマック総統:2014/03/29(土) 16:54:26.82 ID:rt+HoYTy
h
うんこ
ちんぼこ
まんきっき
&
鼻くそ
&耳くそ
馴れ合いもたれ合いじゃれあい
ついに24
15 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/29(土) 20:04:51.20 ID:lETtiGi3
89 名前:ツール・ド・名無しさん []: 2014/03/29(土) 17:57:32.31 ID:Miqv6U16
ロード乗りに多い在日生保の価値観だと生保は勝ち組カテゴリーらしいよ
16 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/29(土) 22:16:32.81 ID:5G1YxuPF
17 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/29(土) 22:25:15.90 ID:yPw9KWKt
ウインカーかな?
>>1乙です
Panasonic 最近の取説より
■自転車の交通安全ルールを守りましょう
※違反すると、道路交通法の罰則を受けることがあります。
夜間やトンネル内、視界の悪いときは、ライトを点灯して通行しましょう
●夜の点滅状態や無灯火での運転は交通違反です。
●暗い所ではライトをつけて通行しましょう。
ttp://cycle.panasonic.jp/manual/NYT1446.pdf (該当箇所 : 第9ページ。Panasonicサポセンにて「自転車に関する一般規定です」との回答。)
>>10のリンク先が正
このスレはその後に立てられた偽物
その取説には相変わらず以下の記述があるね
「夜間走行中、ライトが点滅状態や消灯状態になった場合、押して歩いてください。
点滅状態や無灯火での夜間乗車は、法令違反になります。」
22 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/29(土) 23:05:35.83 ID:yPw9KWKt
ここが本スレかな?
スレタイもテンプレも、どう見てもここが本スレ
24 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/29(土) 23:34:23.38 ID:yPw9KWKt
じゃあもう一つは温水スレということで
25 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/29(土) 23:42:00.14 ID:5G1YxuPF
27 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/30(日) 02:22:09.02 ID:7x/zZ6uj
●夜の点滅状態や無灯火での運転は交通違反です。
●夜の点滅状態や無灯火での運転は交通違反です。
●夜の点滅状態や無灯火での運転は交通違反です。
28 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/30(日) 08:37:42.42 ID:UhVbrvjv
むこうは都合の悪いテンプレ削ってスレタイ変えて点滅厨が立てた偽スレだし
良識派は本スレのここで今までどおり語り合うだけだな
このスレが気に入らないなら来なければいい
しつこく偽スレに誘導するのは荒らし行為
32 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/30(日) 10:53:45.52 ID:UhVbrvjv
>>31 スレの主題と関係なく掲示板自体の事象や参加者に関するもので、議論にならない書き込みは
ガイドラインに抵触する行為
自分が正しいと思うなら運営に削除依頼出して判断を仰げばいい
何度もしつこく誘導のコピペしてリソースを消費しスレの進行を妨害するのは荒らし行為
最低限のルールくらい守れよ。
「自転車は、夜間は前照灯をつけなければなりません。」
「点滅式のものは、前照灯ではありません。」
他のスレで無能汚物を罵倒しまくったら、
また4.5畳便器小屋のふたをしめやがったんだが、
生活保護クソコジキハゲは死んだ?w
>警察庁からの最終回答(D 現行規定により対応可能)
>前回回答のとおり、軽車両の灯火については、道路交通法施行令第18条の規定に基づき、地域の実情に応じて、自転車の運転者が前方を十分に視認できるよう、各都道府県公安委員会が定めることとされている。なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。
「軽車両の灯火については」「各都道府県公安委員会が定めることとされている」
のだから47都道府県すべての公安委員会が点滅灯は前照灯に該当しないと「定め」ているのなら
全国展開をしているブリジストンサイクルの取説は正しいといえるよな
で
47都道府県すべての公安委員会が点滅灯は前照灯に該当しないと「定め」ている
のはどこを見れば分かるんだ?
警察庁からの最終回答(D 現行規定により対応可能)
前回回答のとおり、軽車両の灯火については、道路交通法施行令第18条の規定に基づき、地域の実情に応じて、自転車の運転者が
前方を十分に視認できるよう、各都道府県公安委員会が定めることとされている。なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。
各都道府県公安委員会が軽車両の灯火に関して定めた規定に該当するかどうかは、それぞれの都道府県公安委員会が判断すべきことであり、
当庁が判断すべきものではなく、ガイドライン等を発出することは妥当ではない。
具体的な事項については、前回回答のとおり埼玉県公安委員会に相談されたい。
(2007年に埼玉県草加市から道路交通法の所管庁である警察庁に提出された構造改革特別区域法に基づく特区提案に対する公式回答)
現行規定により対応可能、とは→構造改革特別区域法によらなくても、公安委員会規則の改正で対応可能(現行規定:道路交通法施行令第18条の規定)。
当庁が判断すべきものではなく、とは→公安委員会規則の策定は、公安委員会による。これを有権解釈できるのは所管の各都道府県公安委員会。
道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る、とは→道交法52条1項の規定する「灯火」として、公安委員会規則によって点滅を認めることが可能。
公安委員会規則が「前照灯」のみでなく「前照灯または点滅灯」あるいは「点滅式の灯火も前照灯と看做す」等の文言に改正すればよい。
[構造改革特区制度]
2002年12月に施行された構造改革特別区域法が定める制度のことで、自治体や民間事業者などの自発的な立案により、
地域の特性に応じた規制の特例を導入する特定の区域を設けることができる。対象の法令所管庁の認可を要する(有権解釈の必要性)。
※「自転車の運転者が前方を十分に視認できるよう、各都道府県公安委員会が定めること」なので、表示・警告が目的の点滅灯は対象になり得ない。
従って現時点で点滅灯を前照灯の代替として認めた公安委員会規則は、埼玉県も含めて存在しない。
39 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/30(日) 17:38:47.74 ID:COvSIsNy
STOP!迷惑点滅自転車!
>※「自転車の運転者が前方を十分に視認できるよう、各都道府県公安委員会が定めること」なので、表示・警告が目的の点滅灯は対象になり得ない。
従って現時点で点滅灯を前照灯の代替として認めた公安委員会規則は、埼玉県も含めて存在しない。
⇒点滅灯火を前照灯として使用することを禁じた規則も、常時発光するものしか前照灯と認めないとする規則も存在しない。かなりなグレーゾーンである。
また点滅厨がコピペを貼って荒らしてんのかよ
「含まれる」と「含まれ得る」の違いもわからない文盲が法律を語るな、バカ。
「夜間、道路を走行するとき、(規定の)光色・光度を有する前照灯をつけなければならない」と法定されていて、
例外規定は前方50mまで明瞭な照明が行われているトンネルを通行する場合と、他の車両に牽引される場合のみ。
これと、刑法第7章に規定された阻却事由が適用される場合を除いて、法定事項は常時遵守する義務がある。
常時遵守すべき法定義務があるのだから、「ついたり消えたり」する点滅式灯火では要件を満たし得ない。
>>5参照
法定されているのは前照灯であって点滅灯ではないから、「点滅灯をつけている」との主張は無意味。
>>42 >2 「光度を有する」=明かりがついている (日本語の国語的意味、光学的意味)
が出鱈目だろw
「光度」=光源からある方向に放射された単位立体角当たりの光の明るさを表す心理的な物理量
/ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%89%E5%BA%A6_(%E5%85%89%E5%AD%A6)
→「光度を有する」=一定の物理量を有する not明かりがついている
>>5は出鱈目w
>2 「光度を有」しない「前照灯」は東京都道路交通規則9条ほかを満たさない (条文の反対解釈)
これも出鱈目w
反対解釈=ある事項について法律の規定があるとき、それ以外の事項については、その規定は適用されないと解釈すること
/kotobank.jp/word/%E5%8F%8D%E5%AF%BE%E8%A7%A3%E9%87%88
→1 「光度を有する前照灯」を「つけなければならない」 (条文文言) の反対解釈
=「光度を有する前照灯」以外のものは別段の定めのない限りつけてもつけなくてもよい
not2 「光度を有」しない「前照灯」は東京都道路交通規則9条ほかを満たさない
出鱈目を引用したらその結論も出鱈目というのが論理解釈w
>2 「光度を有する」=明かりがついている (日本語の国語的意味、光学的意味)
が出鱈目だから
>3 明かりが消える=「光度を有」していない (日本語の国語的意味、光学的意味)
も出鱈目w
で
47都道府県すべての公安委員会が点滅灯は前照灯に該当しないと「定め」ている
のはどこを見れば分かるんだ?
>>42みたいな出鱈目解釈を出すよりも
「定め」を出したほうが話が早いだろ?
出してくれよ
納得したいんだよ俺はw
>>38もお前の解釈なんざどーでもいいんだよ
早く「定め」を出してくれよ
>>38 自転車の点滅灯につき
>表示・警告が目的の点滅灯
と「定め」ているものも出してくれ
俺はおまいらに納得させられたいんだよw
いつまで、やるのー?これ
>>43 [光度]=光源の強さを示す量。点光源からある方向の単位立体角内に放射される光束の大きさで表す。単位はカンデラ(記号 cd)。
[光束]=光線束=光線の集まり。
[明かり]=明るい光。光線。ともしび。灯火。(「灯」とも書く。) (すべて大辞林より、国語的意味)
「光度を有する」ためには光線(特定波長の電磁波)の物理量が存在しなければならない(光学的意味)。
「光度を有する」ためには光線(明かり)が存在しなければならず、「光度を有する」のであれば「明かりがついている」。
>>44 「光度を有しない灯火」は「光度を有する前照灯」ではないのは自明。
[反対解釈]
法の解釈において,法文中に規定されている事項以外の事項については,その法文の意味と反対の意味を引き出して解釈すること。(大辞林より)
・令第18条第1項第5号の規定により軽車両がつけなければならない灯火は、
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」。
「光度を有しない」前照灯(法文中に規定されている事項「光度を有する前照灯」以外の事項)」は、「光度を有する前照灯」ではない。
「光度を有しない」前照灯は、「令第18条第1項第5号の規定により軽車両がつけなければならない灯火」ではない。(反対解釈)
52 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/30(日) 21:12:47.76 ID:NZ85xHJ9
正直、点滅は無灯火の範疇。
基地外は、「眩しいと言ってる時点で、点いてるんだ」などとバカな理屈を言ってますが、じゃあカメラのフラッシュも眩しいですが、自転車の灯火になり得ますか?
基地外の理屈には耳をかさないように。
点滅は、違法です。
なお、スレタイやテンプレを変えて立てたスレは、いくら先に立てようと後続スレの資格はありません。別スレになります。
よって、ここが本スレですね。
涙目で、自分の好きなテンプレ・スレタイで重複立てたやつ、削除依頼出しに行けよ。日本も法治国家、2ちゃんもルールに基づいて運営されてるんだから。
無料で利用させてもらってるんだから、最低限のことはやれよ、基地外。
>>51 おおそうかい
国語辞典国語辞典と言い張っているのに
>「光度を有する」ためには光線(特定波長の電磁波)の物理量が存在しなければならない
で突然国語辞典から離れるのは論理一環してないなw
それに「光度を有する」は光源の能力について表したものであり
「明かりがついている」という状態を表したものではない
やはり出鱈目かw
汚物はやってる?w
4.5畳テレビ風呂無し便器小屋。
これを現代で実践してる無能汚物、生活保護クソコジキハゲはくちゃくちゃやってる?(爆笑www)
>>52 点滅灯と瞬間的に一度ないし数度しか光らないカメラのフラッシュとを同列で議論するキチガイは消えなw
>>51 で
>>48 には答えてくれないのか?
自分に都合の悪い話には無反応を決め込むのか?w
>>53 >「光度を有する」ためには光線(特定波長の電磁波)の物理量が存在しなければならない(光学的意味)。
とは事実の表記であって、使用している語句は当然ながら国語辞典の定義を踏襲している。
「光度を有する」ためには光線(明かり)が存在しなければならず、「光度を有する」のであれば「明かりがついている」。
「光度」「明かり」の定義は
>>51参照。
58 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/30(日) 21:50:28.31 ID:I4V9sqZ9
>>34 (バッテリーランプは点滅モードでは前照灯に相当しません)
なるほど
>>57 おおそうかい
なら
>令第18条第1項第5号の規定により軽車両がつけなければならない灯火
は
>公安委員会が定める灯火
と当然分かっているわけだ
で
47都道府県すべての公安委員会が点滅灯は前照灯に該当しないと「定め」ている
のはどこを見れば分かるんだ?
もうひとつ
>>48には答えられないのか?
>>56 横からだが、道路運送車両の灯火で表示・警告の目的以外の点滅灯は存在しない。
自転車の灯火も点滅は「存在をアピールする」表示灯としてしか販売されていない。
「表示・警告が目的の点滅灯」は「前方を十分に視認するのが目的の前照灯」になり得ないのは当然。
「前方を十分に視認するのが目的の点滅灯」なんて無いんだから。
>>60 >前方を十分に視認するのが目的の前照灯
は法のどこから引用したんだ?
令18条1項5号はそのような目的であることを要求してるのか?w
>>59 47都道府県すべての公安委員会規則が定めているのは「前照灯」であって、「点滅灯」ではない。
法定の「前照灯」が、点滅してはならない理由は
>>5-6に示されたとおり。
>>48 点滅灯が表示・警告を目的として、前方の視認を目的としないのは
>>60の指摘のとおり。
各メーカー点滅灯の商品説明、各道路交通車両灯火のJIS規格もそれを証明している。
「前方を十分に視認するのが目的」とは警察庁の「前照灯」に対する公権解釈。
>>38参照
「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」
こととされているのも、警察庁解釈を肯定している。
>>63 >法定の「前照灯」が、点滅してはならない理由は
>>5-6に示されたとおり
お前の解釈なんざどーでもいいと何度言わせるんだ?
47都道府県それぞれの公安委員会が
>法定の「前照灯」が、点滅してはならない
と公式に判断しているものを示してくれ
もう一度言う
お前の解釈なんざ何の役にも立たないからイラネ
ここと
/nozomi.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1396009737/
とどちらが本スレなのかどーでもいいが
こっちにも基本同じものを貼っておくから
>>63読んでおけw
66 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/30(日) 23:03:51.62 ID:ysAoa7Ja
点滅させる自己満足で他人に迷惑をかけてはいけない。
公道でオナニーするな。
>>64 スレ民の説明を聴く耳を持たないなら、自分の所属する都道府県の公安委員会(窓口は各都道府県警察)に問い合わせればいい。
現在のところ、公式見解を示しているのは「点滅式のものは、前照灯ではありません」とした警視庁のみ。
このスレで説明されていることは、法文に示されている事項から当然導かれる結論の論証に過ぎない。
警視庁の説明もメーカーの説明も同様。
「前照灯をつけなければならない」と法定されていれば、反対解釈により「前照灯を消してはならない」のだから、
「前照灯を点滅(つけたり消したり)してはならない」という結論にしかならない。
もう一度言う。
スレ民の説明を聴く耳を持たないなら、自分の所属する都道府県の公安委員会(窓口は各都道府県警察)に問い合わせればいい。
68 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/31(月) 00:01:43.19 ID:Avz441a3
点滅の方が、より安全だ、だから点滅なんて安易な考えがアホだよな
夜の人通りあって自転車も多く行き交う所で全員が前照灯を正面に向けて
全員がチカチカ、チカチカやってたら、どうなるんだよ
それなら歩行者もチカチカライト、バイクも車も?
もうそんな異常な状況にならないと、周りに対する影響とかが分からないって
アホだよ、アホというかモラルがないだけで自分が満足すればいいって考えなのか
モラルがないのか、単に馬鹿なのかって、どちらか2択なんだろうな
69 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/31(月) 00:08:38.09 ID:KeVSYRLG
点灯+点滅のライト2個搭載もやめた方がいいですかね
2個ついてるので点灯と点滅にしてるのですが
>>67 >現在のところ、公式見解を示しているのは「点滅式のものは、前照灯ではありません」とした警視庁のみ
それを教えろと何度も言ってきたのだがw
でお前の言う「公式見解」は
>>3のパンフレットPDFか?
パンフじゃ根拠として弱いなあ
パンフを作る場合はその根拠となる規定が存在するものだがそれは示せないのか?
その他の戯言はいかにも俺様解釈をする奴の言う台詞だなw
問合せ窓口の回答は公式の見解にはならないってことを知らないらしい馬鹿にかけてやる言葉が見当たらないw
>>68 >点滅の方が、より安全だ、だから点滅なんて安易な考えがアホだよな
と主張するということは
点滅のほうがより安全とはいえないことをお前は証明できるということだ
それを証明できないのならお前は俺様解釈しかできない馬鹿で
俺様解釈を披露するだけのモラルのない奴だってことだw
言っておくが
証明は統計データなどの客観的事実に基づいておこなうものだからなw
迷惑かどうかのスレかと思ったら馴れ合いかよ
>>69 このスレ最大の論点は「点滅式の灯火は法定前照灯に相当するか」なんだけど、「法定外の点滅灯」については
「今のところ黙認されているが、使用は自己責任」というのが実情だと思う。
なぜかと言うと、法定外灯火が「眩しい」とか「惑乱した」とかで何らかの事故の原因になった場合、責任を
阻却する事由が存在しない。正しく点灯した法定前照灯なら、「眩しい」とか「惑乱した」とか主張されても
刑法第35条「法令又は正当な業務による行為は、罰しない」から、阻却事由として認められる。
(道路交通法以下の)法規に明記されていない灯火を用いることは、これを見た道路交通の参加者が、一瞬その
意味の理解に当惑し、事故を招く危険がないとは保障できないと認められる、という旨の裁判例もあるから、
法定外の灯火を使うなら、(灯火については)自分を守ってくれる法律は無くなる、と思ったほうがいい。
>>69 >>73は点滅灯が「法定外」だという前提での話だからな
点滅灯も法定の前照灯に含まれるのなら
>>69は法定の前照灯を2つつけているということだから
>>73の話はそもそも当てはまらない
点滅灯が法定の前照灯に含まれないのなら
>>69は法定の前照灯とそうでない灯火とを2つつけていることになり
>>73のいう裁判例(法定外の灯火のみ用いた事例)とは事例が異なる
むしろ
>>69のは視認性や被視認性をより高めていると裁判所が評価しそうな事例だ
>>73のようなもっともらしい我田引水に騙されないようになw
76 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/31(月) 02:03:04.70 ID:xRBy5WwY
整理がついたのでこちらにも書いておく
・点滅灯が前照灯に含まれるかどうかが論点
・含まれるかどうかの判断は47都道府県の各公安委員会に委ねられている
・各公安委員会規則には何ら定めがない(「法文」に書かれていない)
・警視庁の広報作成パンフにのみ「含まれない」旨が書かれており東京都では「含まれない」可能性が低くない
・その他の46道府県の公式見解はない
・公式見解のないところでは罰せられない(罪刑法定主義)
・このスレには俺様解釈と嘘つきが多いw
これもあった
・各都道府県に委ねられている判断につき全国展開するメーカーのマニュアル等は参考に過ぎない
・全国展開するメーカーのマニュアルの記載内容のうち条例に関する部分は国はにわかに手を下そうとしない
2番目は俺の聞いた話に過ぎないから俺様解釈かもなw
俺は満足したから後はお前ら好きにやれw
向こうのスレでひとつ忘れてると指摘受けた
確かにそうだと納得したのでこちらにも加えておく
どっちが消されるかもだからw
・公式見解の有無に関わらず点滅灯火が罰せられたソースは47都道府県どこにも無い。
どうしても点滅を灯火として認めさせたいがために、「点滅灯火」などという造語まで作り出すお馬鹿さんがいるんだなw
あっちのスレが先だからこっちは偽スレか
82 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/31(月) 17:04:01.11 ID:epgJQzoy
テールランプは点滅させるか点灯させるか、どっちがいいんですか?
・点滅灯が前照灯に含まれるかどうかが論点
→法文に「含まれる」と記載してなく、「含まれる」との公権解釈が公に示されていなければ「含まれない」です。
・含まれるかどうかの判断は47都道府県の各公安委員会に委ねられている
→「点滅灯が前照灯に含まれる」という解釈は公安委員会であってもできません。「前照灯」の他に「点滅灯」も認めることはできます。
・各公安委員会規則には何ら定めがない(「法文」に書かれていない)
→法文に明示がなく、公権解釈も示されていなければ、法文のみから判断する必要があります。個人でも警察官でも裁判官でも同じです。
・警視庁の広報作成パンフにのみ「含まれない」旨が書かれており東京都では「含まれない」可能性が低くない
→「含まれない」ではなく「点滅式のものは、前照灯ではありません。」です。公権解釈と言うより、単に事実を述べているだけです。
・その他の46道府県の公式見解はない
→法文に明示がなく、公権解釈も示されていなければ、法文のみから判断する必要があります。個人でも警察官でも裁判官でも同じです。
・公式見解のないところでは罰せられない(罪刑法定主義)
→法定の「前照灯」をつけていなければ、罰則の対象です。(道路交通法 第52条)
・このスレには俺様解釈と嘘つきが多いw
→このスレは、法律を理解できる人とできない人の2つの人種に分かれています。
・各都道府県に委ねられている判断につき全国展開するメーカーのマニュアル等は参考に過ぎない
→メーカーの説明書は可罰性阻却を主張する法的根拠になります。(刑法 第35条、不当景品類及び不当表示防止法 第4条、信頼の原則)
・全国展開するメーカーのマニュアルの記載内容のうち条例に関する部分は国はにわかに手を下そうとしない
→法規を遵守した記載内容であれば、指導も罰則適用もできません。
・公式見解の有無に関わらず点滅灯火が罰せられたソースは47都道府県どこにも無い。
→危険性の少ない軽微な違反が警察の裁量により摘発されなかったとしても、処罰の実績と違法性とは何ら関係がありません。
85 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/31(月) 20:44:14.59 ID:BPaeQyve
よくよく見ると点滅バカと点灯バカが争ってるんでなく、一匹の真性キチガイがどっちのスレでも大量書き込みしてるだけなんだな。
点滅は前照灯でも灯火でもないなら勝手に使うわーwww
普通のライトつけとけば法的に何の関係もないしな。
>>82 法定の反射器材(リフレクター)を取付けていれば、尾灯は義務でなくなるので好きなものをつければいい。
反射器材なしの場合は、前照灯と同じく「つけなければならない」灯火になるので点滅(ついたり消えたり)したら違反になる。
[CATEYEのリアライトの注意書き]
リアリフレクター(赤色)が付いていない自転車の場合、夜間走行時は点灯でお使いください。
道交法上、点滅は補助灯としての使用に限定し、リアリフレクター(赤色)と併用してください。
ただし法定基準に合わない灯火の使用は万一何らかの事故の原因になった場合、責任を阻却する事由が存在しないから
裁判で不利になる可能性があるので使用は自己責任。
>>73参照
海外では点滅リアライトはてんかん発作や、Moth Effectという心理作用から、事故の原因になる可能性が指摘されている。
88 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/31(月) 23:17:06.28 ID:fFq9nQW1
チカチカさせんな
マジ迷惑だし
89 :
誘導:2014/03/31(月) 23:52:03.07 ID:4IH9Pd+i
90 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/31(月) 23:58:50.62 ID:fFq9nQW1
チカチカ野郎は電池代ケチるほど貧乏なんか
91 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/01(火) 02:00:44.85 ID:QdcWAz2V
点滅は合法だと居直る奴は、知り合いの弁護士さんでも聞いてみ。
「普通に点灯させなさい」って言われるだけだからwww
あと、もしこの件で、「点滅は合法だ」と駄々をこねる奴がいても裁判所で即刻却下されるだろうってよ。
今、取り締まりが行なわれてなくても、将来ブレーキの件同様、無灯火として取り締まる可能性はあるってよ。
そもそも、駄々をこねる意味もないってさ。
LEDの時代だし、電池代が損をするという理屈も通りにくいのがひとつ。
「点滅モードのみのライト」なんて売られてないから、点滅で走らせてるバカもモードを変えればいいだけ。つまり、金をかけて買い替えの必要がないのもひとつ。
だから、世の中全体点灯モードにしろってなったとしても、誰も不利益も生じないってさ。だから、国も訴えられようがないってさ。
メーカーが推奨する通り、警視庁が喚起している通り、「夜は点灯モードで走らせなさい」ってことらしい。
メーカーがそういう注意書きと共に売ってるのに、わざわざ自分の不注意を棚に上げて裁判を起こす「恥さらしのバカ」なんていないだろうってよwwww
嘘だと思うなら、知り合いの弁護士に聞いてみな。金払わなくても、普通に世間話で教えてくれるから。
俺は、2chの論争だとは言わないで尋ねてみたけど、彼は、「なんでそこまで点滅にこだわる人がいるのか、意味がわからない」って言ってたよwww
黙って点灯して走らせておいたほうが、自分の安全のためにもなるってよwww
これが、点滅灯にされたら、すごい不利益を蒙るなら、騒ぐのも、訴訟を起こすのも理解できるってさ。
点滅モードから、ボタンをポチッと押して点灯モードに変えるだけで、自分も安全になるのに、それを意固地になってやりたくないキチガイがはいるなんて、世の中不思議だね〜www
92 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/01(火) 02:31:17.39 ID:BHn7WJx/
点滅は違法なんだろ?
じゃあやめたらいい
前照灯を正しく点灯していれば、その他に点滅灯を使うのは今のところ違法ではないよ。
「点滅のみは違法」と書かないと誤解を招くもとになるから気をつけたほうがいい。
あと、完全には消えず光度変化を連続で繰り返す「ハイパーコンスタントモード」または「バーストモード」と称する
ライトも、そのような方式を定めた法律も標準規格も無いので「誰もがその意味を瞬時に理解できる」とは言い難いから、
「一瞬の遅疑や不注意が交通事故の原因となるものであることを考慮すれば、交通法規の解釈は厳格にすべきものであって、
安易な拡張解釈等をすべきものではない」という判例上の規範に反すると思う。
この判例では、三色信号の青色灯には「点滅」の定義が定められていないのに、地方警察が独自の判断で点滅(フィラメント
電球式で完全には消えず、見かけ上は明暗を繰り返す)する灯火を設置したことが論難された。※事件番号 : 昭和41(う)1963
判決文で「法規に規定されていない種類の信号や表示の方法を設け、これに特別な意味を持たせることは許されるべきでない」
としているように、法規に義務も禁止も示されていないからと言って、安易な拡張解釈による表示の方法はすべきでない。
テレビ無し4畳便器小屋で、必死に笑っていいともネタを漁ってる無能汚物
生活保護クソコジキハゲは相変わらず分かりやすい無能汚物だわな(爆笑www)
95 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/01(火) 18:37:06.80 ID:ohKOq3Ny
>>73 >>74 >>75 詳しいレスありがとうございます
なかなか難しい話題なんですねこれ
点滅が見る人の交通に悪影響を及ぼすかどうか自分では判断出来ないので点滅のライトは眩しいと思われないようある程度したに向けて交通する人に光の先が当たらないようにしておきます
ありがとうございました
点滅厨が、みずから隔離重複スレを作ってくれたから良かったんじゃね?
もう、変なコピペが連投されなくなったじゃん。ちゃんとした議論ができるよね。
っつーか、ヤツ以外は全員常識的な点灯派か(笑)。
>>91 だよね。
実際の世の中には、わざわざ意固地になって点滅にし続けるヤツもいなきゃ、合法なんて居直るヤツもいない(笑)。
俺のチームは、会則で点滅禁止なんだけどさ。
それとは別に、チームの中に元警察官の人がいて、めんどくさい安全講習会みたいなのがあったんだよ。
めんどくさいと思って聞いてたんだけどさ(笑)、そんときに点滅灯の危険についてのレクチャーがあって、点滅してる0.5秒から1秒くらいの間にどれだけの空走距離があるかっつー話題になってさ、
ロードバイクだったら前照灯の規定の10mなんてゆうに走っちゃうんだよな。
もうそれだけで、点滅灯なんて、前照灯足り得ない。法律を満たしてないんだよな。違法なんだよな。
ママチャリとか子供の自転車ならいざしらず、自転車板にいる人達は、法律を守って点灯させてほしいよね。
97 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/01(火) 18:59:46.81 ID:u9egYG0U
今、重複スレ見てきたら、点滅厨のブログ化してやんの(笑)。
気違いはほっとこうぜ。
前方から点滅チャリが複数台来て分かりづらかった
点滅やめて欲しい
まともな会話ができそうなので。
自転車って、自動車と違って点滅灯をつけることが禁止されていないけど、
例えば後ろ向きに白色の点滅灯とか、前照灯は下向いてるけど点滅灯が水平とか
そのあたりの「まぶしくて迷惑」ってのはどう相手すりゃいいんでしょうね・・・
LEDが当たり前になって眩しさも半端じゃない状態だし。
>>99 道路交通法 第70条 (安全運転義務) 三月以下の懲役又は五万円以下の罰金
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、
交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
道路交通法 第76条 第4項 (禁止行為) 五万円以下の罰金
何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
7 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、
又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為
東京都道路交通規則 第17条(道路における禁止行為)
法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次に掲げるとおりとする。
(3) 車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。
とは言え、法70条は非常に包括的な規定なので、「危害を及ぼされた」と主張することは、目に見える被害が
発生しないと極めて困難と言える。東京都道路交通規則は「車両の運転者の目をげん惑するような光」として
いるところ、法定されていない(必要でない)光を道路上に投射することは「みだりに道路上に投射すること」と
言えるから、東京都においては「眩惑されたので道路交通法 第76条違反の疑いがある」と主張できる。
101 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/01(火) 21:32:57.03 ID:QdcWAz2V
>>99 車でもいるよな。
前照灯とは別に、チラチラしたラリー用のライトつけてる奴。光軸が上を向いてるから、迷惑でかなわん。
積極的に取り締まって欲しい。
もちろん、自転車も同じく。
102 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/01(火) 21:41:11.36 ID:k6Fixkyk
点灯すればいいんじゃないですか?
なんで点灯しないんですか?宗教上の理由ですか?
まだ、偽スレ・重複スレだとわからずに、あっちに間違って書いてる点灯派がいますね。
常識的なことを書いてるのに、いまだに点滅厨が「嘘を書いてはずかしくないですか?」なんてやってますよ(笑)。
点滅厨は、すべてを嘘にして耳をふさぎ、とにかく点滅は合法だと信じこみたいんですね。
あいかわらずの自演会話も快調なようです。単発IDでなりふり構わずやってるようです(笑)。
104 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/01(火) 21:56:21.57 ID:QdcWAz2V
>>102 ただの意固地か、反社会的な性格してるんだろ。
そいつは、今このスレにいないよ。重複スレで自演して、点滅は合法だと喚いてるのが、その基地外だよwwww
105 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/01(火) 22:09:16.00 ID:k6Fixkyk
>>104 点滅基地外がオナニー目的で糞スレを立てたわけですね。
本スレがまったりしてるのはそのためですか。
106 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/01(火) 22:21:45.80 ID:QdcWAz2V
その通りです。
自分が立てたくせして、
>誰かがたててくれたか知れんがアンチ点滅とは違うアプローチで点滅を語るスレがあっても良いと思う。ので私はここに暫く貼りつかせてもらいます。
などとお笑い草の書き込みをしてますよwww
ここは常識派のスレですね。
107 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/01(火) 22:21:57.24 ID:lROi7Dgy
眩しくて迷惑なら点滅だけじゃなくて光量の上限とか光軸とか議論すれば?
110 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/01(火) 23:24:23.60 ID:zcB8eOYW
車検制度のある自動車でさえ眩しすぎて迷惑なのが野放しになってるだろ。
それを自転車に適用するのは難しいのではないかな。
路上で手軽に取り締まれる点滅を規制するのが先だと思う。
111 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/02(水) 00:02:30.00 ID:zojmHOlW
>>5-6 クソワロタw
低学歴丸出しだなwwww
罪刑法定主義からすれば点滅を処罰すること自体がおかしいって話になるんだがw
本物の低学歴がw
どこの五流大学だ?
>もちろん全否定はしないけど、明るい市街地の車道を走行する時は、
>点滅の方が自動車から目立つから安全だよ。
だとよwww
まったく科学的根拠なしw
自動車運転したことあるのかね?
本当に点滅の方が目立つなら、世の中の前照灯、すべて点滅になってるよ。
それに、法律では、目立つことなんて求めてない。10m先を照らすことのみ求めてる
>>5 > 一 大前提 (法規)
> 1 「光度を有する前照灯」を「つけなければならない」 (条文文言)
> 2 「光度を有」しない「前照灯」は東京都道路交通規則9条ほかを満たさない (条文の反対解釈)
> 二 小前提 (事実)
> 1 点滅=ついたり消えたりする明かり (日本語の辞書的意味)
> 2 「光度を有する」=明かりがついている (日本語の国語的意味、光学的意味)
> 3 明かりが消える=「光度を有」していない (日本語の国語的意味、光学的意味)
> 4 点滅=「光度を有」したり「光度を有」しなかったりする明かり (事実2と事実3を事実1へ機械的にあてはめ)
> 三 結論 (小前提(事実)を大前提(法規)にあてはめ)
> 1 点滅は東京都道路交通規則9条ほかの「光度を有する」との要件を満たさない (事実4を法規2にあてはめ)
> 2 東京都道路交通規則9条ほかを満たさない場合は道路交通法52条に反し同法120条により5万円以下の罰金刑に処断される (条文操作)
↑
無茶苦茶笑えるwww
これ書いた本人は真面目なんだろうが、
そこが最高に笑えるw
つか「光学的意味」wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ガイジンか?
>>113 バカ同士の共食い中すまんが、あまりに頭悪すぎるのでひとことだけ
法定の前照灯=運転者が暗闇で前を見るためのもの
点滅灯=相手からよりよく認識されるためのもの
そもそも目的が全く違う
バカかこいつらは
法定の前照灯として点滅ライトが認められることはまずない
だが、実際のところ、市街地の運転では法定基準を満たす前照灯よりも、点滅灯をつけていた方が被認識の効果が大きい
その兼ね合いを考えて、特に灯火義務の無い時間帯では点滅ライトをつけるというのは大いに賢いやり方
それだけの話だ
お前らバカどもはまったく話にならんな
バカは頭使わず黙ってればいいんだよ
ちなみにだが、23区内では山間部で無い限り無灯火でも取り締まらないという警視庁の運用を知ってるか?
当然知らんだろうな
クズに知る契機も無いわけだから
>>115 23区内の山間部ってどの辺り?
いくつか教えて
117 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/02(水) 01:32:40.26 ID:TojeXhm+
115が一番バカっぼいね。
日本語がなってない。
句読点もない。
脳ミソない。
夜間にライトを点滅させてるやつにLEDライトを当てて見てみろよ。
ありえないほどのバカ面をしてるからw
馬鹿って言ったら自分が馬鹿
120 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/02(水) 11:54:01.31 ID:j8XFDwS9
点滅厨は、必死に単発IDで重複スレを伸ばそうとしてるようですw
121 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/02(水) 12:03:55.67 ID:MAiCUZIv
点滅させてる奴は総じて基地外。他人の迷惑を考えてない。
122 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/02(水) 12:36:21.35 ID:0P8tf5ji
ブレーキのない自転車で公道を暴走するなど、
自転車が最低限の常識を守らないから第63条の9や10が追加される。
点滅ライトを規制する法令が整備されるのも時間の問題。
>>122 >点滅ライトを規制する法令が整備されるのも時間の問題。
もし整備されて規制されたら・・・
規制以前は合法だったと言う確実な裏付けになるのですがw
>>123 点滅ライトは今のところ合法だから売ってるし使われてるんだよ
法定の前照灯や尾灯じゃないんだから
迷惑な点滅灯は規制する法令を整備して補助灯としても使えないようにするべきだね
>>124 どこにも「法定の前照灯」でない根拠がありませんがw
>>125 「点滅ライトを規制する」という話をしてるんであって「法定の前照灯を規制する」という話じゃないし
「法定の前照灯」なら規制の対象外なんだから根拠も糞もないだろ
>>126 じゃあ、点滅方式が「法定の前照灯」と言う事でご理解いただけましたね?
法的に点滅を違法としたり前照灯から除く取り決めが存在しませんので。
>>127 「法定の前照灯」とは、法文に示された基準に適合していることが確認できる灯火のことだし
メーカーも警察も国家規格も認めていないものをどうして「法定の前照灯」と言えるんだよ
紙に餅の絵を描いて「これは餅だ」と言い張ってるのと同じ
>>128 曖昧な基準しか存在していません
また確認方法なども決まっていません
常時点灯も確認された訳では有りません
点滅を法的根拠を持って適合していないと出来る取り決めが存在しませんが?
「だと思う」は、法的根拠ではありませんよ
>>129 「夜間、前方○○メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有すること」とは
道路を通行する車両の前照灯に共通した規定だが、これに適合する具体的数値は自動車も自転車も
関係各機関から代表が集まって合議の上で決定し、大臣名義で公示されている
つまり具体的な基準は法定されているし、誰でも確認することができる
だからこそメーカーは法的根拠をもって「前照灯として使えます」と説明しているし、不当表示にならない
>>130 で、法的根拠のある自転車の
>これに適合する具体的数値は自動車も自転車も
>関係各機関から代表が集まって合議の上で決定し、大臣名義で公示されている
数値は有るのですか?
俺は知りませんが?
132 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/02(水) 15:12:09.48 ID:+TUIqtGG
>>123 昼間に点滅させる分には問題ないと思いますよ。
点滅灯は前照灯の代わりにならないというだけで。
>>132 >「だと思う」は、法的根拠ではありませんよ
>>111 そのサイトと、山本とかいう親父のサイト、どっちが点滅厨なの?
バイクは昼間もライトオンてノリピーがゆってた。
なことより、歩道の並走とか逆走とか右折車線通って曲がる連中を殲滅してくれよ
136 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/02(水) 19:05:15.63 ID:Txecd4P3
ID:DcYMIsDf は合法だと思う根拠と数値を出してくれるはず。
>>136-137 日本の法律では、違法じゃなければ全て合法ですよ?
何の根拠も必要とせずに。
139 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/02(水) 20:12:10.21 ID:DAOPgd6e
「人を刃物で刺してはいけません」という法律がないから合法ですね
>>138 前照灯の点灯義務と、前照灯に求められる光度は規定されてるけどね。
>>139 まあ、傷害罪でしょうがねw
>>140 点滅ではそれを満たさないとする法的根拠がありませんが?w
>>141 満たしてないんだからしょうがない。
光度が足りなければ見たしていないとか、故障してたら駄目とかわざわざかかんでしょ?
>>142 >満たしてないんだからしょうがない。
それは、法的根拠でも何でも無いですよ・・・
自分で書いていて馬鹿らしくないですか?
144 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/02(水) 20:29:28.72 ID:H4ntQUm1
>>139 法には細かい方法まで記載なんてされてないよ。汎用性がなくなるから。
相手を傷付ける方法も、自転車の前照灯でと同じこと。求めてるのは結果だ。
傷付けたら傷害だし、点滅だろうが灯りがついていて、
10メートル先の障害物が確認出来れば合法。
詳細が記載されて無いことをいい事に勝手な解釈はいかんよ。
145 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/02(水) 20:31:23.39 ID:H4ntQUm1
>>144 頭悪いなあ。読解力なさすぎ。
「10メートル先の障害物が確認出来れば合法」
こんなことどこに書いてるんだか。
147 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/02(水) 23:00:45.13 ID:j8XFDwS9
なんだよ、また自分のブログを放置して点滅厨が来てるのかよ!
点滅バカは社会に馴染めないのさ
149 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/02(水) 23:39:05.12 ID:DAOPgd6e
点滅厨の人生に赤信号が灯ろうとしてるのでは?
捨て台詞しか言えないなら言わなきゃいいのに
151 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/03(木) 00:24:02.31 ID:lO1KNkG/
>点滅派=臨機応変に状況に対応できる人
>アンチ=間違ったマニュアルで突き進む馬鹿
↑
こーんな自己満レスを繰り返しながら自己満ブログスレを維持する ID:/ZRmzOdSをどう思います?www
>>144 10メートル先の障害物が確認出来れば合法?
詳細が記載されているのに勝手な解釈はいかんよ。
>>152 「詳細」はどこにどのように記載されてるの?
教えてえらい人
>>151 「臨機応変」「馬鹿」と事実でなく評価で物を語る人と思う
あ
「自己満レス」というのも評価で物を語る人なので同類w
で?
点滅違法の根拠はまたスルーですか? アンチさんたちは…w
>>156 まだ聞く?何回聞く?どんだけループする?
《法律で禁止されてないから》
前照灯を正しく点灯していれば、その他に点滅灯を使うのは今のところ違法ではないよ。
「点滅のみは違法」と書かないと誤解を招くもとになるから気をつけたほうがいい。
>>157 無灯火が禁止されてるのは理解できる?無理?
>>159 【道路交通法】
第52条 車両等は、夜間(略)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
【道路交通法施行令】
第18条 車両等は〜、それぞれ当該各号に定める燈火をつけなければならない。
【国語辞典解釈】
(灯火)=ともしび。あかり。
(点ける)=燃えるようにする。また、あかりをともす。スイッチなどを入れて器具を作動させる。「枯れ草に火を―・ける」「電灯を―・ける」
※法文には無灯火文言は無い。
で?
点滅違法の根拠はまたスルーですか? アンチさんたちは…w
162 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/03(木) 11:24:24.55 ID:lO1KNkG/
基本的ルールからな。
まだ、コピペや連投癖が治らないの?
おまえはスレを23も無駄に消費してきたんだから、少しは考えろ。
おまえの「俺は合法だと思う」という話は懲り懲り。
自分のブログで自演問答やってろよ。
このスレに来るなら、
「点滅は合法の法的根拠」
「点滅は点灯より目立つという科学的根拠」
この2つを携えて来いや。
>>160-161 法定されているのは「(規定の性能を有する)前照灯をつけなければならない」だから。点滅灯じゃなくて。
公安委員会規則まで含めて引用しないで、都合の悪いところだけ隠したらダメだよ。
あと
点滅=つけたり消しりすること
なので、「(規定の性能を有する)前照灯」を消したら「つけなければならない」義務に違反する。
>>163 点滅灯が前照灯じゃない法的根拠がありません。
点滅灯は、点滅灯が点いている状態から消せるんですが?
点滅する灯火が点いている状態は「点滅する灯火がついている」ですよ。
あなたの主張は、個人の見解で法に則っていませんが?
生活保護クソコジキハゲ↑はチョロつき無能晒しながらID変えてんだなw
>>164 「点滅する灯火がついている」のは「(規定の性能を有する)前照灯をつけなければならない」ことと何も関係ないね。
法定されているのは「点滅する灯火」じゃないんだから。
>>166 >法定されているのは「点滅する灯火」じゃないんだから。
そんな法はありませんが?
で、生活保護クソコジキハゲの一匹相撲(4畳便器小屋にてw)はもういいからよ、
死ねよ?w
おい無能汚物の非人間生活保護クソコジキハゲが何くちゃついてんだ?(爆笑)
なんでアンチは平気で法的根拠の無いことを断定出来るんだろう?
ま、馬鹿だからなんだろうけど。
>>157 点滅合法の根拠を詳しく頼む
何回も聞かないと理解できないか
171 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/03(木) 14:37:59.49 ID:T3+hJ/zK
>>170 簡単に言うと点滅灯を自転車の前照灯とすることを金曜日する法がない。
ま、それでも歪んだ解釈をして違法にしようとする馬鹿がいるが、
点滅する灯火がついている以上、ついていない=無灯火とは言えないし、
10メートル先の障害物が確認できるのなら、必要な光度がないとも言えない。
法の求める「ついてること」「10メートル先を確認できること」を満たしていれば、
現行法上では点滅を違法になんて出来ない。これが結論。
これで理解出来ないなら君は法解釈を騙るのはやめた方がいい。
>>171 ×簡単に言うと点滅灯を自転車の前照灯とすることを金曜日する法がない。
○
>>171 >簡単に言うと点滅灯を自転車の前照灯とすることを禁止する法がない。
先読み変換は面倒だなw
>>172 じゃあ、俺はトナカイの鼻を前照灯として使用できる訳だな
簡単に言うとトナカイの鼻を自転車の前照灯とすることを禁止する法がない。
《灯火をつけなければならない》
【国語辞典解釈】
(灯火)=ともしび。あかり。
(点ける)=燃えるようにする。また、あかりをともす。スイッチなどを入れて器具を作動させる。「枯れ草に火を―・ける」「電灯を―・ける」
⇒トナカイの鼻はいつからともしびやあかりになったのかね? キミ書いてて恥ずかしくないの?
生活保護クソコジキハゲが便器小屋でループ続けて
サーバーに負荷しかかけてねーんだから屠殺しろよw
【夜間は灯火をつけなければならない】
法文は、しなければならない〜義務規定。
52条1項に抵触し義務を果たせてない行為は5万円以下の罰金で違法。
抵触しない行為は合法。
178 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/03(木) 17:22:10.44 ID:ULQuGFAI
法の知識が浅いくせに偉そうなことを語ってるレスが多いから、マジレスな。
灯火の法律は、ハッキリ言って古いわけですわ。
だから、点滅が想定されてないのは事実。
だが、時代的に「灯火」は馬車の行灯などまで想定されていたもので、「燃え続ける」「点き続ける」のが大前提での法律。
点いたり消えたりするなんて、、電池式豆電球の「故障」としか考えられなかった時代。
新たな時代に合わせて法が整備されてないのは事実ですが、現行法では、点滅は違法と解釈されるのが常識です。
だから、警視庁や各公安委員会も、前照灯として認めておりません。
警察庁が、「点滅灯は灯火に含まれ得る」としたのは、簡単な口語に変えると「点滅灯は灯火に入る可能性があるね。灯火に含まれるかもしれないね。」ということ。
最近の「LED方式の前照灯」「ハブダイナモの前照灯」などの性質を踏まえての解釈。
つまり、法整備が進むか、もしくは公安委員会の解釈で、「ある一定以上の周期以上の点滅を確保し、前を照らす目的で使用できうる点滅灯」があれば、前照灯に含まれる可能性があるということを言ってるだけ。
点滅厨が喚いているように、現行の点滅灯がすべて灯火に含まれる可能性があるなんて言ってない。
点滅厨は、すべて「俺流解釈」「法律の曲解・こじつけ」。
とにかく、「点滅は合法」という答えありきで、すべてを「捏造」していってるだけ。
珍説は、ブログ化した重複スレで、自問自答、偽装議論でやっていればよい。このスレを荒らしに来ないでくれ。
自分以外、点滅は合法なんて言ってるやつなんていないこと、実感してるだろ?
お前の重複スレ、延びないだろ?
点滅は違法です。
180 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/03(木) 17:29:43.34 ID:U/gAg1FC
夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつけなければならない。
【該当規定】道路交通法第52条第1項、第63条の9第2項、道路交通法施行令第18条 第1項第5号
【罰則】5万円以下の罰金
まとめると、
●点灯派 点滅は違法という法解釈を「知っている」
●点滅厨 点滅は合法だと「思ってる」
この差なんだよな。
だから、点滅厨は、まったく法的根拠も科学的根拠も出せない。
よって、法議論で論破される被視認性の話に逃げ、被視認性の話で論破されると法議論に逃げる。このループ…。
ループは懲り懲りです。法的根拠・科学的根拠が書けない限り、点滅厨はこのスレに入室厳禁!
自分のスレがあるんだから、ここを荒らさなくていいでしょーが!
【道路交通法】
第52条 車両等は、夜間(略)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
【道路交通法施行令】
第18条 車両等は〜、それぞれ当該各号に定める燈火をつけなければならない。
【国語辞典解釈】
(灯火)=ともしび。あかり。
(点ける)=燃えるようにする。また、あかりをともす。スイッチなどを入れて器具を作動させる。「枯れ草に火を―・ける」「電灯を―・ける」
※法文と国語辞典コピしか書いてないよ、どこにも解釈などつけていないw
いろいろ解釈してるのはアンチ点滅くんだよね!?
法文を読めばしなくてはいけない義務は一目瞭然。
それ以外は合法。至って自然。拡張解釈なし!
>>179>点滅灯を自転車の前照灯とすることを禁止する法がないんだってよ。
⇒だからその法はどこにあるのさ?
>>183 道路交通法に書いてあることを読めないバカにこれ以上どうやって説明しろと?
まず、小学校の国語の授業を受けなおしてこい。話はそれからだよ
>>184 点滅灯を自転車の前照灯とすることを禁止する法を貼りつけるだけでいいんだ。あるなら簡単だろ?それで議論は終了だ。
法文読むのに何の技術も教養も要らないだろ。書いてあることを守ればよい。理解するのに勉強が必要な法文など道交法には無いし、あってはいけない事になっている。曲解するための俺様解釈だけじゃないか!?
も一度言うぞ。
点滅灯を自転車の前照灯とすることを禁止する法文があるなら貼ってみろ。貼らなきゃ無いという事だ。
>>185 もう一度言うぞ。
まず、小学校の国語の授業を受けなおしてこい。話はそれからだよ
点滅ライトを前照灯にしたらてんかんの発作が出たりすると、一気に禁止の流れが出来るんじゃね?
というわけで点滅見て誰かしんでこい
点滅灯を自転車の前照灯とすることを禁止する法文が存在しないことは解った。
法律で点滅は禁じられていない事も確定した。
後は俺様解釈の応酬で傷を舐めあっててくれ。
警視庁に検挙されっからメイッパイ明るいライトでまっ暗闇を走れよw
190 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/03(木) 21:56:48.34 ID:ULQuGFAI
いつも通りの点滅厨の何の脈絡なしの勝利宣言W
そして負け犬涙目遁走WWW
昨日の帰宅時に、くそ眩しいフラッシュライトを装備した奴が俺の後ろにずっとついて、
眩しいうえにフラッシュが不規則なタイプの奴だったから、めちゃくちゃウザかったわ
何十メートルか先の交差点の道路案内もめちゃくちゃ反射してたから、
対向車からしたら鬱陶しくて仕方なかったんじゃなかろうか
>>178 頭悪いなあ。後の時代に想定しない事が起きたら法改正や新法で対応しない限り
違法に出来るわけないじゃん。
日本は法治国家だぞ。恣意的な法の運用なんて野蛮な事はしちゃいかん。
法の知識が皆無なクセに偉そうなことを騙ってるレから、マジレスな。
193 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/03(木) 23:24:36.89 ID:vD52WWDd
夜間に道路を通行する車両で前照灯を点灯せずに、
意味不明な点滅する灯火を装備してる時点で十分違法。
>>192 いつもキャラを使い分けて大変だねーw
でも両方のキャラのIDの変え方、一緒だよーw
もうバレバレだから、もう少し考えようねーw
バレてるんだから、1日同じID使えばぁ?
>>192 後から新しく何が起ころうと義務規定に合致すれば合法だし、義務規定に合致しなければ違反になるだけ
法的根拠の無いものを法定灯火と認める法律は存在しない
196 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/04(金) 02:40:05.44 ID:JTzbxzHz
法令:軽車両は道路の左側端に寄って通行しなければならない
↓
馬鹿:右側を通行してはいけないという規定はないから右側通行するぜ!ヒャッハー
違法なんだからやめればいいだけなのよ
>>196 まず、小学校の国語の授業を受けなおしてこい。話はそれからだよ
199 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/04(金) 09:45:49.92 ID:6Oh088Jw
>>195 法定灯火として点滅を認めない法や、点滅以外の灯火を義務付ける法が無い以上、
法的には点滅でもオッケーだよ。日本は憲法で自由が保障されてる国だから。
罪刑法定主義によって事前に法に定めて無いものを違法には出来ないし、
つけていないのは違法だから、点滅も違法というような類推解釈も禁止されている。
この人間サイドは誰一人として相手にしない、
ションベンの飛沫丸出しのネタでくちゃついてるスタイルは
4畳便器小屋の生活保護クソコジキハゲに相応しいわな(猛烈爆笑wwww)
201 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/04(金) 10:44:54.52 ID:ljgcg4bD
ノーブレーキピストで暴走する阿呆と変わらんな
人間サイドには一切興味の無いションベンの飛沫ネタでくちゃつく無能汚物
生活保護クソコジキハゲw
ちょっとピンときてラッシュを控えた、
テレビ無し4畳便器小屋の生活保護クソコジキハゲ(爆笑wwww)
203 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/04(金) 11:59:36.26 ID:RtbS2yGH
>>199 オマエ、自分のブログで撤退宣言したのに、舌の根も乾かぬうちにまた出て来たのかぁ?www
「点滅灯火」などという造語まで作って基地外なのか?
点滅を灯火として認めさせたいがために、そこまでするかwww
これは生活保護クソコジキハゲだわw
テレビエアコン無しの生活保護クソコジキハゲ(爆笑wwww)
テレビエアコン無し4畳便器小屋で、SNS無縁の生活保護クソコジキハゲは
XPで2chとブログのみ見てるからなぁ(爆笑wwww)
義務として法に定めた灯火をつけていなかったら違反になる
つまり法に定めていない灯火しか無ければ、法に定めた灯火をつけていないのだから違反
こんな簡単なことが理解できないんだから、もう馬鹿につける薬は無い
206 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/04(金) 12:55:38.86 ID:mDGFccdm
点滅するのは信号機や方向指示器だろ・・・
207 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/04(金) 13:18:52.32 ID:DTKFQUZR
埼玉県草加市も点滅は道交法違反であるとの認識から、
法改正して点滅を合法化してくれと警察庁に依頼してる。
その警察庁は埼玉県警に聞いてくれという曖昧な返事w
>>207 そういう嘘をシレッと書くなよ
法改正の要請ではなく構造改革特別区域法に基づく特区提案だ
>>38参照
現行法では認められていない点滅式灯火を、「前照灯の代わりとして」認める行政特区の認可を求めて、却下された
[提案の具体的内容]
道路交通法では車両は前照灯を点灯させることになっているが、自転車においては、点灯だけでなく点滅も認めることとする。
>>208 それも間違い
草加市は現行法で点滅は灯火に含まれないと誤解して相談したが、「含まれ得る」と回答を受けている。
つまり、誤解からの相談で元々違法では無い。
>>209 「灯火」には点滅も含まれ得る、と回答したに過ぎない
現行規定ではつけるべき灯火として「前照灯」が指定されているのだから、点滅式灯火を前照灯の代わりと認める
規定を埼玉県公安委員会が現行規則に追加しない限り、点滅式灯火は法定灯火として無効
現行の埼玉県公安委員会規則に点滅式灯火が適合するのであれば、警察庁は最初から「法に適合しているので特区申請を要しない」
と回答すれば済む話
>>210 違法とするには、52条の灯火に「含まれない」又は、公安委員会の定める灯火に「含まれない」
とする取り決めが必要ですが、どちらにも点滅を「含まれない」とする取り決めは存在しません。
つまり合法です。
それと草加市が相談したのは、52条に適合しないと誤解したためで、52条に適合しない場合
草加市や埼玉県公安委員会だけでは合法と出来ないからですが?
212 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/04(金) 14:20:36.19 ID:w3DG99XN
>>205 点滅が法で定められた灯火じゃないという法的根拠がないだろw
頭悪すぎて理解出来ないか。
>>208 ホントに頭悪いなあ。どうやったらそんな解釈になるわけ?
現行規定で対応可能って書いてあるのが読めないの?
213 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/04(金) 14:22:00.43 ID:w3DG99XN
>>210 そもそも、権限がないからそんな相談を持ってくるなって話だよ
>>211 > 公安委員会の定める灯火に「含まれない」とする取り決めが必要
ぜんぜん必要じゃない
規定が「白色または淡黄色」なら「赤色は含まれない」なんて書いてなくても赤色しかつけてなければ違反になる
>>212 点滅が法で定められた灯火じゃないという法的根拠は「点滅が法で定められた灯火であるという法的根拠が無い」
「現行規定で対応可能」とは、現行規定(道路交通法施行令第18条の規定)に基づき対応(規則の改正)が可能、ということ
>>38の警察庁回答を参照
>>214 必要です。
「点滅ではいけない」と言う決まりも「連続点灯で無ければ成らない」と言う決まりも存在しない為
点滅を違法とすることは出来ません。
「白色または淡黄色」と指定されているのに「赤色は含まれない」は通用しませんが。
赤色は白色または淡黄色じゃ無いので。
また
>点滅が法で定められた灯火であるという法的根拠が無い
合法の根拠があれば当然合法ですが
違法の根拠が存在しない場合も合法です
つまり点滅は合法です。
>>215を一応修正
>「白色または淡黄色」と指定されているのに「赤色は含まれない」は通用しませんが。
「白色または淡黄色」と指定されているのに「赤色は含まれない」【と書いて無いから合法】は通用しませんが。
217 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/04(金) 16:01:46.78 ID:Kh75FYp9
>>215 カルト教団「点滅合法狂」のおっさんよぉ、しれっと書いてんじゃねえよ!
オマエはまず、自分で立てた重複スレの削除を、運営にお願いしに行くのが先じゃねえのか?
自分の思い通りにならないからって、二度とスレタイやテンプレを変えて重複立てるんじゃねえぞ。
オマエは23スレでずっと、「点灯派は
>>1ひとり」と主張していたが、自分の数十倍点灯派がいることがわかったか、ボケ!
オマエは2ちゃんのルールも守れず、自分の周りの状況も正確に理解できないスットコドッコイなんだよ。自覚しろ。
レスについてだが、25万人規模の自治体の草加市がそんな馬鹿なはずねえだろ。ちゃんと法律担当の弁護士はいるよ。「ニワカ法律家のオマエ」以上のな!
点滅灯なんて、「10秒に1回」の点滅でも、「1時間に1回」の点滅でも、点滅灯。そんなものが灯火・前照灯として認められることはあり得ないことは自明の理。
草加市が誤解したとか、勝手な理屈を捏造するな!
いつもオマエは警視庁見解だけが拠り所らしいが、警視庁が言ったのは、
★ 「点滅灯は灯火に含まれる可能性があるかも知れないけど、含まれない可能性もある」 ★
だよ。
当たり前だろ!
>>178さんの書いたとおり、
「一定サイクル以上の点滅の場合、常時点灯に近づき、違法と言えなくなる可能性がある」
からな!
「含まれ得る」を「含まれる」に個人解釈し、すべての点滅灯を合法だとふんぞり返るオマエは、ただの気違いだ。
点滅厨、オマエはすべて「点滅は合法という答え有りき」で、すべてコジツケ・捏造してるだけじゃねえか。
つまり、荒らしだよ。レスもひとつにまとめられないし、コピペ張りも治らない。それじゃ、大学も受からねえぞ。
★点滅灯は違法です★
日本は法治国家です。法文を読んで下さい。公安委員会の認めない灯火は前照灯ではありません。
嘘だと思うなら、各自治体でも警視庁でも公安委員会にでも聞いてみてください。
わざわざ聞かなくても、幼稚園生でも理解できる簡単な法文になっております。
点滅厨って、何度論破されたら気が済むん?
自分のブログは放置ですかぁ?
自分のブログでの1人漫才は集結ですかぁ?
このスレが本スレと認めるなら、ちゃんと削除依頼出しに行ってくださいねーwww
>>217 重複はこっちだろ?w
スレの立った日時をちゃんと確認しなw
>>219 ここに書いてるオマエは、本スレだと認めてますがぁ?w
先に立てれば本スレですか?
じゃ、100レスで次レスを立てても本スレですか?
スレタイやテンプレを変えて、別の意図を持ったスレも、継続スレとして認められるんですかぁ?
世の中の常識やルールも守れない人が、法律を語らないで下さい。
そして、オマエは法議論で論破され、点滅灯の被視認性の話に逃げる…。延々とループ…。
法的根拠と科学的根拠と持って、このスレに書き込みに来な!
>>220 >ここに書いてるオマエは、本スレだと認めてますがぁ?w
また根拠の無い嘘で強弁ですかw
それしか出来ないんですねw
>>221 前段だけじゃなく、俺のレスの後段についてもレスしてくださいなw
後段には、グーの音も出ないんですかぁ?w
警視庁見解でも、自分の都合のいいところだけ切り取って使ってますよねぇ?w
いっつも自分のレスしやすいところ、都合のいいところだけを切り取る手口…荒らしの特徴です
>>217さんのレスにも反論できなくて、ギャフンと言わされてるんでしょぉ?www
あなたは論破されたんです。早く、いつもどおり被視認性の話にお逃げなさいなwwww
>>222 >前段だけじゃなく、俺のレスの後段についてもレスしてくださいなw
あほくさw
点滅厨、法議論で完全論破さる。重複荒らしも認める。
さて、次は、被視認性の話に逃げるはずです。
点滅灯のほうが被視認性で勝るという科学的根拠を待ちましょうwww
>>215 >赤色は白色または淡黄色じゃ無いので。
これ法文のどこに書いてあるの?
>>214 規定が「常時点灯のみ」と書いてあるならお前の理屈は通用するが、
そんな規定が無い以上、点滅灯を禁止する条文が無ければ、
当然点滅灯も含まれることになる。
もう少し、論理的に物事は考えるように。
228 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/04(金) 20:13:42.91 ID:lcqlFHbr
点滅する灯火を自転車の前照灯として認めた公安委員会があるなら挙げてくれ。
>>226 確かに条文に 「夜間は[常時]つけなければならない」とは書いてないけど
法律の義務規定は[常時]守る必要は無いと考えてるの?
>>227 ↑こいつ生活保護クソコジキハゲだぞw
自転車無関係でスレ荒らしまわってる無能汚物の生活保護クソコジキハゲだぞw
>>225 ワロタw
確かに「赤色は白色または淡黄色じゃ無い」とは書いてないね。
232 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/04(金) 21:37:08.34 ID:4/JeumLO
ここでいつもの反論がくるはず!!
こんな感じだよね。
「夜間はライトを点灯しなければいけません。」とは法律に書かれていません。
「運転してはいけません。」とは法律に書かれていません。
234 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/04(金) 23:25:30.20 ID:Qz3E2zdx
わろたw
>>229 点滅する灯火が常時ついてますが?
何の問題もないですね。
要は点滅する灯火が「ついている」にも関わらず、
法的根拠もなく「ついていない」事にするのはあまりにも無理があるということ。
アホには理解出来ていないようだが。
>>236 前照灯じゃないものが常時スイッチオンだから問題なし。
>>235 灯火が「ついたり消えたり」するから「点滅」と言うんで、消えなかったら「点滅」ではない
「点滅」は「常時点灯」ではないからこそ
>>226のような珍妙な主張が出て来る
>>238 お前の独自解釈の方がよっぽど珍妙だ。
つけなければいけない義務に対し、つけないのは違反だが、
消えてはいけないという条文がない以上、消える事では違反には出来ないよ。
点滅する灯火であってもつけている以上、義務は果たされている。
240 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/05(土) 00:51:28.34 ID:58qwT9Zh
一瞬でも点灯していれば「灯火がついてる」になるわけかwww
詭弁もここまでくればお笑いだな。
>>240 いいか? 詭弁ではないよ。
法は灯火をつけることは求めているが、消えることを禁止していない。
実はここが重要。
何故なら消えることを禁止したらダイナモ式が全て違法になってしまうからね。
この事実を否定は出来ないだろ? 少しは論理的に考えた方がいい。
「つけなければいけない」の反対解釈は「つけていない」であって
「消える」ではないから。日本語は正確にね。
相手の主張に対し、その主張を一々捻じ曲げて反論してる方が詭弁を言ってる訳ですよね?w
要は自転車の前照灯は一瞬たりとも消えては駄目なんて法は
アンチの脳内以外、何処にも存在しないんだよ。これが動かしようのない事実。
244 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/05(土) 01:02:07.25 ID:58qwT9Zh
>>241 その主張(消えることを禁止していない)が通るなら無灯火走行は合法だろw
相手の主張に対し、その主張を一々捻じ曲げて反論してる方が詭弁を言ってる訳ですよね?w
246 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/05(土) 01:06:16.00 ID:UJmWKKNn
>>244 頭悪いなあ。消えることは禁止していないが、ついてないことは禁止してるんだよ。
ついていない=無灯火だ。
理解出来ない? ついて無いこと≠消えることだから。論理的に考えてくれ。
まあ、アンチの主張が正しかったらダイナモも違法
PWM方式も違法に成っちゃうんじゃないか?
点いてない状態は違法状態であるわけだね。
点灯させるだけのことがなぜできないのだろう。中二病かな?
ほら逃げたw
>>247 そういうこと。逆にダイナモ式は合法で点滅は違法という
論理的な説明が出来るならやって貰いたいもんだ。ま、無理だろうけど。
>>248 もう少し頑張れ。そんな幼稚な主張じゃ全然駄目。
251 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/05(土) 01:13:36.37 ID:Ws2RAmSK
点滅厨は意図的に消灯(違法)状態にしてるわけだろ?
しかも走行中に・・・
>>241 「つける」の反対語は「消す」だぞ
夜間、道路を通行するときは前照灯を「つけなければならない」=「消してはならない」
>>246 >消えることは禁止していないが、ついてないことは禁止してるんだよ。
>ついていない=無灯火だ。
「灯火が消えている」と「灯火がついていない」と、物理的にどう違う?
253 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/05(土) 01:17:29.37 ID:2cipiZk5
>>252 お前の主張が正しいならダイナモ式は違法だ。でもそうじゃない。
もう少し日本語を勉強しましょう。
・ダイナモライトは停止すれば点灯しないし、低速では点滅する
→法文に違反していても、その義務を課すことや罪に問うことが困難な理由がある場合は無罪となります。
(神戸簡裁において「停止している場合はライトを点灯できない自転車が大半。停止時まで点灯すべき
注意義務を課すことは困難」との判決が出ています。) > 違法性阻却事由・可罰性阻却事由
点滅機能を選択して意図的に点灯していない状態を作出することに、違法性阻却事由は存在しません。
・HIDやLEDの灯火は、高速で点滅するものがある(PWM駆動など)
→法文に違反していても、その法律により保護・実現する利益(法益)を損なうことが無ければ無罪となります。
交通上の障害物を確認するための前照灯は、人の視覚能力を超える点滅をしていても、法益を損ねません。
(法定車検における前照灯検査で、点滅するものでないことを検査官が目視で確認するのはこのためです。)
> 違法性阻却事由・可罰性阻却事由 (刑法第35条〜第41条 犯罪の不成立)
>>252 点滅灯のスイッチをつけない、ダイナモを作動させない、それがついてない。
点滅灯のスイッチをつけたり、ダイナモを作動させれば、ついているということ。
>>254 つける義務があるのは夜間道路にある時だから、
そんな自分の主張だけに都合のいい恣意的な解釈されても困るな。
所詮アンチは破綻しまくりの恣意的な法解釈しか出来ないわけね。
ま、主張を見れば知的レベルがわかるけど。煽りでもなんでもなく。
PWM方式が合法で、点滅が違法なら・・・・
両方点滅だから、閾値とかを法が定めない限り一方を違法とすることは無理なんだけどね
259 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/05(土) 01:31:54.78 ID:Ws2RAmSK
目視で走行中に明らかに点滅してるのは分かるだろ。
ハブダイナモ式では自転車から降りて手押しだと点滅するが、
自転車に乗って10km/hでも出せば点滅には見えない。
>>259 で?
それはあなたの考えで、法を根拠にしたものではないが?
低速時なら点滅でも影響は少ないかもしれないが、
車道をそこそこのペースで走行してる自転車で点滅してると迷惑だろ。
車やバイクに乗ってたら点滅自転車がどれだけ迷惑か分かるようなものだが。
車速に応じて点滅速度を早めるようなものであれば実害は少なそう。
まあ、そもそも点灯すればいいだけの話なんだけど・・・
>>261 で?
それはあなたの考えで、法を根拠にしたものではないが?
「禁止されてないから合法」という主張がおかしいという話で、
他人の迷惑にならないような手段を講じてほしいということ。
夜間に点滅灯だけで走行してる自転車が多すぎますからね。
>>261 で?
それはあなたの考えで、法を根拠にしたものではないが?
265 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/05(土) 01:42:01.57 ID:rw3zU/XU
点灯させてる理由もよくわからないし、頭のおかしな人だなというくらいの認識ですね。
>>258 だから法文上は「消える=ついていない」状態があれば法定要件を満たさないので漏れなく違反
ただし阻却事由が認められる場合は罪に問わない
法律の仕組みがそうなってるんだから何も無理は無い
>>263 あなたは、違法合法について発言してるの?
それとも、違法合法関係なく迷惑だと言いたいの?
世の中には、合法でも迷惑になる行為もあるし
中には違法でも迷惑にならないものもある
ちがった話を混同して争点をグチャ混ぜにして無いか?
自動車でも青白くて糞眩しいライトに改造してる人がいますけど、あのような感覚なんですかね?
>>268 一般的に「迷惑ですね」と言いたいわけです。スレタイにありますよね。
>>267 で、PWM方式とお前らの言う点滅に切り分けが存在しない
法的に全く同一の区分の物なんだが?
全く同じものを片方が違法で片方が合法と言い張ってるだけだよ。法的にはな。
>>270 「あなたは点滅を迷惑だと思う、だが合法と考えている」
で良いですか?
>>272 合法と言えるかどうかは分かりませんが、
>>232にもあるように、
警察をはじめとした監督官庁が点灯を義務付けているのであれば点灯すればいいと思いますよ。
あえてへそ曲がりなことをして社会に迷惑をかけるような意味はないと思います。
社会に対して何らかの恨みを抱くような人たちが点滅させてるのかな?
職質で色々調べていく必要がありそうですね。
>>271 PWM方式で目に見えない高速点滅をすることと、目に見える点滅を意図的に作り出すことは
まったく別の問題
>>255を100回読め
>>273 >警察をはじめとした監督官庁が点灯を義務付けているのであれば点灯すればいいと思いますよ。
「義務付け」が何を指すかのニュアンスにもよりますが
現時点の法や道路交通規則には点滅を禁ずる取り決めや、常時点灯だけを義務付ける取り決めは存在しません。
>>274 で?
それはあなたの考えで、法を根拠にしたものではないが?
道路を通行する歩行者や他の車両に迷惑を掛けてる自覚がないのかも。
点滅は前照灯では無いけどスイッチONにしてるんだから問題無いんだよ!!
・・・・って主張を頑張ってる人と
法律を一生懸命解説してる人で盛り上がってるのな。
>>277 常時点灯なら迷惑に成らないとでも?
光軸がおかしかったり、暗すぎたり、明るすぎたりしたら迷惑ですよ?
つまり、「迷惑」と主張したいのなら、それは点滅の問題では無いんじゃないですか?
>>278 >点滅は前照灯では無いけどスイッチONにしてるんだから問題無いんだよ!!
多分そんな意見を言ってる人は居ないと思うが?
>>279 > 光軸がおかしかったり、暗すぎたり
前照灯としての扱い方わかってない奴は論外だろ・・・
>>280 あれ?スイッチいれてりゃ点けてるんだから合法!! が主張じゃないの?
283 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/05(土) 02:34:02.44 ID:QaRGvz6/
点滅ライトではなく『貧乏ライト』と呼んでる。
被視認性を重視する前に視認性をクリアしないと無意味だろ。
ライトを明るくすれば視認性と同時に被視認性も向上する。
つまり、十分な視認性と被視認性を備える明るいライトを買えない人が、
言い訳として被視認性を向上させるという理由付けで点滅させてるわけ。
本音は貧乏ライトでバッテリー節約らしいけど。
>>278 ×法律を一生懸命解説してる人
○法律を恣意的に歪んだ解釈してる人
現行法において点滅する灯火が「ついている」状態を
「ついてない」と事実を曲げる事は出来ません。
点滅ライトだけで済まそうとするのは無様だよな。
補助灯として被視認性を上げたい時に使うなら解らんでもない。
>>284 現行法において点滅する灯火がついていようがいまいが
自転車に法定された前照灯とは関係ないからどうでもいいです
頭悪いなぁ
って言いたかっただけです
すいませんのりきゅう
で、点灯と点滅の違いが、
生活保護クソコジキハゲの4畳便器小屋にどう関係があんの?(猛烈爆笑www)
>>283 確かに自転車の灯火の要件として視認性は求められている。
一方で点滅派が主張する被視認性は求められていない。
求められている性能をなおざりにして、求められてない性能を求めるのは合理性に欠けるね。
だからよ、
4畳テレビ無し便器小屋にこもりっぱなしの生活保護クソコジキハゲのお前に、
それが何の関係があんのよwww
自転車無関係、テレビエアコン無しの生活保護クソコジキハゲがよwww
292 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/05(土) 19:34:02.32 ID:/sZSy8jW
灯火を点滅させた自転車が対向してくるとハイビームで位置確認は欠かせない。
>>283 >>289 点滅だと必要な視認性が得られないとでも思ってるの?
落ち着いて良く考え直してみなw
>>293 得られないだろ。
得られるような特殊な例があるなら、その例に限っては前照灯かもしれんけど。
無能汚物の生活保護クソコジキハゲは
今日は4畳便器小屋で何してた?w
小一時間程、テレビエアコン無し4畳便器小屋で
餌喰ってたのか?w
297 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/05(土) 20:55:25.82 ID:wcs+5oeJ
流れは全く知らないんだが、
無能汚物がくちゃついてたら法律で曖昧なところにはまって罵倒されまくって、
引くに引けなくなって延々無能汚物の人間未満生活保護クソコジキハゲがジエンしてんだろ?(爆笑www)
>>296 お前は三才児かw
得られてないんだから駄々こねたって無駄
>>298 点滅灯を使ってる人も人間なんだからそんなに悪く言っちゃダメ。
もういちどいうぞ?
てんめつがただしいとおもっているひともにんげんなんだから、
そんなにわるくいっちゃだめ。
>>300 必要な視認性が得られないとしたら、
「その状況にそのライトで暗すぎる」と言うだけ。
点滅でも点灯でも起こりうる極普通の結果。
つまり、「点滅だと必要な視認性が得られない」と思っているのなら、根本的に間違ってますよw
点滅(点灯と消灯を繰り返す)すれば、消灯中は光度を有しない。
光度を有しない状態が存在すれば「夜間、道路前方にある交通上の障害物を確認できるもの」としての性能を損なう。
自動車の前照灯に求められる「性能」は自転車と同じく「夜間、道路前方にある交通上の障害物を確認できるもの」。
道路運送車両の保安基準で、備えるべき前照灯はその「性能」を損なわないように「点滅するものでないこと」とされている。
>>303 PWM方式は?
結局法に無い事で勝手に違法と言い張っても無駄だよ?
>>304 「点滅だと必要な視認性が得られない」との認識が存在することの例示として、
「夜間、道路前方にある交通上の障害物を確認できるもの」という要件を満足するためには
「点滅するものでないこと」が求められ、法定されていることを検証した。
このスレでは「点滅式」あるいは「点滅モード」と通称される形式の灯火について論じているのであって、
PWM方式による高速点滅の是非を論議しているのではないが、法律上の扱いについては
>>255参照
>>302 状況関係ない。
状況関係あるなら市街地は無灯火でもよくなっちゃう。
>>305 は?法のどこかに書いてあるか?
また自転車に無関係の法律か?w
法律上、自転車に置いて点滅もPWMも全く同じ事だが?
>>306 は?灯火をつける義務はあるが?
お前ら、判りきった事ループするなよw
目潰しやめてー
310 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/05(土) 23:53:32.97 ID:bZqVWY2C
(σ´∀`)σ 目潰し!目潰し!
>>308 何回ループするんだ?
例 : 夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度
>>311 それのどこを読めば、「状況によって前照灯に求められる光度が変わる」と読めるんだ?
前照灯は、白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するもの。
↓文法的には
前照灯は、白色又は淡黄色で、[条件]の光度を有するもの。
条件 : 「夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる」
という文章の組み立てなんだから、条件を可変にするのは不適切。
>>314 求める距離が10mで変わらないとしても、「 夜 間 」の明るさが一様でなく
かなりの範囲で異なる。
つまり、状況によって必要なライト自体の明るさは変わる。
判りきった事をループして逃げんなよw
横からだが
>>315 夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度=x
その時々の環境光の光度=y
として、法定要件はxのみであってx+yではない。
>>316 残念だが、その屁理屈では
「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度」
は説明できない。
夜間の明るさは一様でなく、交通上の障害物は環境光から切り離して確認する事が不可能。
つまり、環境光を含まない限りこの条件は満たさない。
>>317 環境光を含むのであれば
・環境光のみで前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができれば0.1カンデラでも、0.2Hzの点滅でも合法
・環境光が白色または淡黄色でなければ違法
となる
>>318 どうやって「交通上の障害物を確認することができる」と言う条件で環境光を排除する?w
>>319 車両に法定された前照灯の要件はすべて
「夜間、道路前方にある交通上の障害物を確認できる光度」と法定されていて、車両ごとに具体的な数値が国家規格(JIS)
に定められている(自転車前照灯の場合はJIS C9502)。この規定を守るだけでよい。根拠法 : 工業標準化法 第67条
>>320 道交法や道路交通規則のどこかにそう書かれているか?w
アンチの主張
点滅は道交法違反だ!
根拠法は工業標準化法 第67条だ!
一般人の反応
それ、道交法じゃなくて、JIS規格未適合なだけじゃね?
違法の主張と、根拠が完全に別の法律だよね?
生活保護クソコジキハゲの環境
テレビ、エアコン、風呂無し4畳便器小屋wwwwwwwww
>>316 結局誰もこれを否定できてないから
この解釈で正しい事が証明されたね
環境光含まずでは合否判定は不可能。だから法文は“10m先の〜”と結果のみを求める光度を要求する。
環境光含まずでも合否判定が可能なら“○○カンデラ以上の光度を有する〜”となるはずであるし保安基準に準ずる車同様にすればよい。
何のために各地公安委員会依託になったのか?警察庁が「地方の実情にあわせ〜」と回答するのは何故か?考えれば理解出来るはずだ。
>>316>>317 法定要件がxのみというのは正しいのでは?
>>317が言うのは、
法定要件xを満たすかどうかの判断要素に
y環境光が含まれるはず、ということでは?
そのうえで、法定要件はxであって「白色または淡黄色」に限定されていないのだから、
>>318の「環境光が白色または淡黄色でなければ違法」は
法定要件から外れているのでは?(自己矛盾では?)
>>320 裏命題は必ずしも真ではない、ということを知らないのか?
>>320の言いたいのは、
JIS C9502を満たせば「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度」である、
が正しいということだよな?
それが正しいとして、この裏命題である
JIS C9502を満たさなければ「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度」ではない
は、論理的に必ずしも真ではないのだが?
言葉遊びに夢中だなw
JIS規格を満たせば合法=○
JIS規格に足らずは違法=×
ムダにループが長くなるだけ。JIS話は無用。
>>325 「地方の実情にあわせ〜」との建前に従って独自の規定を設けようとしたら、JISと同等の項目を備えた規格を
公安委員会が独自に策定しなければならない。
これは「予め法律に定めていなければ刑罰を課すことができない」という罪刑法定主義をとる必要性から。
また工業標準化法 第67条によって、地方公共団体に属する公安委員会はJISに規定された規格を尊重する義務があり、
JISに規定された規格に適合していれば基準適合と看做さねばならず、この規格が適合しない要件を条文に加える
ことは極めて困難と言える。
事実、すべての公安委員会規則が、自転車用灯火装置(JIS C9502)のうちの「前照灯」を指定していて、神奈川県・
静岡県の「前方5m」とした障害物までの距離を除いては、ほぼ同一の規則となっている。
「前方5m」は「前方10m」の範囲内に含まれているから、JISの「前方10m」を基準とした規格に適合していれば
満足するが、JISに適合せず「前方5m」は満足する規格が存在しないので、事実上形骸化している。
>>330 とお前は主観で考える訳だな。
客観性があるなら根拠となるソースを貼れよ。
点灯するだけで基準をクリアできるのに、なぜ点滅させるのか。
点滅させる理由を教えてくれ。
>>330 お前の言ってるのは
>JIS規格を満たせば合法=○
だけだろ?
その話は
点滅灯は前照灯に含まれるのかどうか
というこのスレの論点と何の関係があるのか?
スレと違う話をしたいのならスレ立てしたほうがいいのでは?
>>332 草加市の提案書にも表れているように、
ひとことでいえば
視認性を確保したうえでの「被視認性」の確保だろう。
街灯など街の明かりが一定以上あり
自動車の通行量も一定以上ある道路では、
公安委員会規則の定める視認性を確保しやすい。
その一方で、点灯式の自転車の小さなライトは埋もれてしまい、
対向車からの発見が遅れてしまうリスクがある。
そのリスクを軽減させるために点滅させることは
十分に考えられる。
>>333 「白色または淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
とは具体的にどのような技術基準を満たせばいいのかを、合議により法に基づき国家規格として規定したのがJIS C9502。
「定格電圧で点灯したとき、目に見える点滅をしてはならない」と明記されている。
これを満たさないのに、何らの根拠も無く合法を主張することは無意味。
自転車の前照灯に限らず、何らかの義務が法定されていれば、その義務を果たしていることが客観的根拠をもって確認
出来ない限り「義務を果たしている」と主張することは出来ない。
>>335 法律の求める要件は
>(1)夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度
であって
>(2)JIS C9502
ではない。
命題a:(2)を満たせば(1)を満たす
が正しい場合であっても、
命題b:(2)を満たさなければ(1)を満たさない
は論理的に必ずしも真ではない。
すなわち、命題aが正しいとしても、
命題c:(2)を満たさなくても(1)を満たす
は成立しうる。
そして、罪刑法定主義により、法で禁止されていないものは刑事法上の義務たりえない。
すなわち、
命題bが法定されていない限り命題bは否定されなければならず、
これと相入れない命題cが成立する。
罪刑法定主義が客観的根拠だが、
>>330は罪刑法定主義を否定したいのか?
アンカミスった。
罪刑法定主義を否定したがっているのは
>>335だったな。
>>330はスレチの話を進めたがっている奴だった。
>>337 法律の義務規定に禁止項目を盛り込む必要は無いし、何が義務に反するかを列挙した義務規定は存在しない。
罪刑法定主義については
>>6参照。 義務規定に適合しないことが、即ち「法で禁止されていること」。
義務規定に適合していると主張するのであれば、根拠を示せばいい。
340 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 15:20:57.76 ID:n4UvdC6W
>白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある
>交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
これが求められてる要件だが、被視認性なんて求められてないけど?
>>339 お前のいう「義務規定」は
>(1)夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度
>(2)JIS C9502
どっちだ?
どっちもというのなら、
(1)=(2)ではないのだから、
(2)の義務規定を満たさなくても(1)の義務規定の要件を満たす前照灯であればよい。
それが罪刑法定主義に基づく結論であり、それ以上でもそれ以下でもない。
お前の主張は
(2)を満たさない灯火は(1)を満たさないということなのだろ?
そうであれば、罪刑法定主義に基づかない結論を導いているのだから、
憲法31条に反すると言わざるを得ない。
>>341 JISは満たさないが、その(1)の義務規定の要件を満たす前照灯である、と主張するのならば、JIS C9502以外の根拠を示せばいい。
何らの規格にも適合せず、合理的根拠も存在しないものをもって義務規定に適合していると主張することはできない。
>>342 だから(1)を出しているが?
条文の定めが「合理的根拠」に他ならない。
論理的解釈が苦手か?
(1)以外に法律上の要件があると主張するのであれば、
それを主張する側が要件を出す必要があるだろう。
それとも、
(2)を満たさなくても(1)を満たす具体的な規定が存在するのか、
という疑問か?
そうであれば、そう書けばいい。
それに対する答えは、
自転車の灯火の定めについては
各都道府県公安委員会に委ねられているのだから、
各公安委員会規則に定められていればそれが具体的な規定であり、
定められていなければ具体的規定は存在しない。
具体的規定が存在しなければ、
(1)の要件を満たす灯火はすべて自転車の前照灯となる。
そして、公安委員会規則にいう「前照灯」は
JIS規格を何ら引用していないのだから、
JIS規格を引用して「前照灯」を定義づけるのは罪刑法定主義に反する。
結局のところ
>>342のID:4ZFRFR/eは、
憲法31条違反の結論を主張しているに過ぎない。
>>343 >>335をよく読め。
「白色または淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
というのが条文の規定。JIS C9502に適合することは、この規定に適合しているという根拠のひとつ。
JISに適合していないのならば、上記条文に適合しているという根拠をJIS以外で示すことができれば、この規定に適合していると言える。
示すことができなければ、この規定に適合しているとは言えない。
>>346 >JISに適合していないのならば、上記条文に適合しているという根拠をJIS以外で示すことができれば、この規定に適合していると言える。
>示すことができなければ、この規定に適合しているとは言えない。
このスレの誰かが示せなければJIS以外に条文に「適合」するものが存在しない、
と言いたいのか?
それなら、事例をひとつ挙げれば済む話だ。
前照灯をつけなくても「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる」状況下においては、
何らかの「白色または淡黄色」の前照灯をつけてさえいえば、要件は満たされる。
街灯その他の街の明かりの多い地域では、十分にあり得る。
刑事裁判では事例に応じた判断がなされているのだから、
刑事法の条文解釈も事例に応じておこなわなければならない。
それくらいは知ってるよな?基本中の基本だからな。
スマソ一部訂正しておく。
×刑事法の条文解釈も事例に応じておこなわなければならない。
○刑事法の条文の当てはめも事例に応じておこなわなければならない。
>>ID:4ygsTSb+
>>347 明日、病院行ってこいよ。入院してもいいぞw
351 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 19:22:13.30 ID:587lv5pL
止めよう迷惑点滅ライト
>>350 お前がそういう反駁しかできないレベルだということは理解した。
そもそも、自転車の灯火は合法を証明しないと合法じゃないのか?w
いつも通り真逆に言い張る詭弁だろw
「違法だと問う側が違法を立証しなければならない」
合法を証明できなきゃ違法なんて、法は要求していないが?w
迷惑ですよー
357 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 23:35:29.29 ID:8TaN7iPM
___%
γ´ `ヽ
i. ● ● i
''∩. ¨ ∇ ¨ .|
ヽ ─── ‐ν
│廿 ∞ .|
├―――― .|
ヽ_:´`:._丿
論理的に反駁できないので人格攻撃に走ったことは理解したw
論理的に反駁する価値も無いと思われてんだろ
マジレスすると、 [確認することができる光度を有する前照灯] でなければ要件を満たさないのだから、
[前照灯でないもの] が [確認することができる光度] を有していたとしても、要件を満たさないのは当然。
>>359 まだ何の根拠も無く
>[前照灯でないもの]
って言い張ってるんだw
一切法的根拠を出さず
出すと言っては逃げ続けるか
出したと思ったら全く無関係の法とか・・・・
あと、何百回ループするんだ?w
>>347のバカの話だろ
>前照灯をつけなくても「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる」状況下においては、
>何らかの「白色または淡黄色」の前照灯をつけてさえいえば、要件は満たされる。
前照灯をつけなくても確認することができるって言ってんだから、光度を有してるのは「前照灯でないもの」だろ
環境光は前照灯じゃないし
>>362 お前の言ってる
>>347の最後の行をコピペ
>何らかの「白色または淡黄色」の前照灯をつけてさえいえば、要件は満たされる。
>>363 だから何?
「白色または淡黄色」は色度、「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる」のは光度
前照灯の色度が規定を満たしても光度が足りなければ規定は満たさない
前照灯は「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度」を有している必要がある
ついでに書くと、点滅=ついたり消えたり
消えたりしたら色度も光度もゼロ、つまり「有していない」のだから明確に法定の要件を満たさない、と言うのが
>>5の論旨
>>364 どこから
>前照灯は「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度」を有している必要がある
この基準を満たさないと言う妄想が沸いて来るんだ?
>>365 >何らかの「白色または淡黄色」の前照灯をつけてさえいえば、要件は満たされる。
これだけじゃ要件は満たされない
規定の光度を有している必要がある、と言っている
>>366 だからさ、どこから規定の光度を満たさないって妄想が出てくるの?
>>367 お前、日本語理解してるか?
>前照灯の色度が規定を満たしても光度が足りなければ規定は満たさない
>前照灯は「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度」を有している必要がある
前照灯の 光 度 が 足 り な け れ ば 規定は満たさない
>>368 二回目
だからさ、どこから規定の光度を満たさない(足りない)って妄想が出てくるの?
ID:HhrMBNeZ
相手が「前照灯をつけて」と言ってるのに、お前は「前照灯をつけて無い」と言う。
相手が「前照灯」と言っている物を、お前は「前照灯では無い」と言う。
相手が「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有している」と言っている物を
お前は有していないと言う。
何の法的根拠も示さずに。
それ、お前が法を無視して言い張ってるだけだから。
>> ID:/kk/Q8GL = ID:4ygsTSb+
病院行け。マジで入院したほうがいい
>>370 >相手が「前照灯」と言っている物を、お前は「前照灯では無い」と言う。
確かにそのとおり。
街灯などで周囲の環境が既に
>夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる
状況にあれば、どんな明るさの灯火でも、前に向けてつければ即
>前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる
ことになる。
ID:HhrMBNeZは日本語を理解できないらしいw
それとも、真っ暗闇の中で
>前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる
かどうかを判定しろってか?
公安委員会規則の条文にそんな限定条件は付されていない。
やはり日本語を理解できないらしいw
>>359のID:ocGoHX9lも日本語を理解できないらしいw
おまいら前照灯の合否議論なんかに必死だけど…ムダムダw
前消灯はぜんぶ現場警察官に一任。警察官の主観で白にも黒にも出来んだよ。
おまいらのオレサマ解釈なんぞ知ったこっちゃねぇw
377 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/07(月) 06:49:40.97 ID:vL+8RDJu
曖昧だから現場の判断も困るだろうな。
もし捕まって不服申し立てする時は、ここを読んで永遠のループに持込めw
随分前にも話題に上がってたけど、環境光含むなら、環境光に白黄以外の色が含まれたらアウトじゃね?
点滅は迷惑
>>378 バカじゃねw 前照灯が白色系で尾灯が赤色系と指定してる立法意図は他交通から見たときに車両進行方向に疑欺が生じて安全円滑な交通が損なわれないようにする目的が有るからだ。
ほとんど世界共通で車両灯火は此れに準ずる。
前方○メートルの視界確保の為に白色系なわけではない。環境光に色指定することなど無理筋。馬鹿屁理屈も大概にしろ!
>>380 自転車で「フロントに赤、リアに白のライトをつけてはならない」なんて法律は無い
馬鹿屁理屈も大概にしろ!
382 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/07(月) 13:56:22.63 ID:8UrFFGyT
点滅させてる自転車は反射板や尾灯も装備してないのが多いね。
DQNかな?
>>381 >東京都道路交通規則(参考)
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
1 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
2 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
3 自転車が、法第63条の9第2項本文に定める反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の自転車にあつては、両側にそれぞれ1個以上)を備え付けているときは、第1項の規定にかかわらず尾灯をつけることを要しない。
>>383 ん? ご苦労だが
>>4とアンカーを打つだけで済むので無駄なコピペしてリソースの消費をしないように
つまりこのように、法定の前照灯と反射器材をつけていればその他にどのような灯火をつけようと「禁止する法律」は存在しない
400カンデラの前照灯の左右に1,000カンデラの赤灯、反射器材の上部に10,000カンデラの白色灯をつけていても、
それを「禁止する法律」は存在しない
>>384 で、結局なにが言いたいんかわからへんよ・・・?
ちゃんとまとめて主張してくれへん?
>>384 おまえの法文読解力の貧しさと無知を世間に晒してるのはおまえ自身だからなw
この程度の法文もまともに解釈できないヤツが無理して法律とか語るなw
点滅厨さん、24もスレを消費して、まったく点灯派が減らないということをしても、あなたの言ってることに説得力や整合性はないんだよ。
逆に、初期スレではたくさんいた点滅派は、点灯派の紳士的で懇切丁寧な説明で、あなたを除いて消えたじゃん。
あなたは、何がしたいの?荒らしたいだけなの?
人格攻撃とか喚いてるようだけど、点滅が眩しいと主張する人に対して、「医者に行け!」というレスをしていたのはあなただよね?
もう荒らすのはやめて、このスレから出て行きなさい。
自分の重複ブログスレで、オナニーレスしたり、自演会話してたらいいじゃないか。カルト教団「点滅合法教」を広めてくださいな。
日本は法治国家です。点滅は違法です。どう詭弁を使おうと、それはひっくり返りません。
皆で協力して、安全な交通社会を実現しましょう。
>>384 大好きな義務規定は今回は無しにするのか?
>>386 =
>>383 =
>>360 = 388
では法文のどこに「フロントに赤、リアに白のライトをつけてはならない」と書いてあるのか
>>4から引用してみてくれ
出来るもんなら
>>390 だから、
それでなにを主張したいのかわからへんねんけど。
結論とそれにたどり着くための理由とまとめて書いた方がええよ
>>391 何も主張なんかしてない
「法文に禁止と書いてないから合法」なんてのはまるで無意味なのを確認してるだけ
作為義務と不作為義務の違いが解らないやつのあぶり出しでもある
>>392 何言ってるのかようわからんとは思とったけど
主張が無いなら納得。
394 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/07(月) 20:37:31.17 ID:KGb9ganJ
モラル向上委員会
止めよう歩きタバコと点滅ライト
>>394 無灯火はモラルの問題ではないだろ・・・
いや前照灯以外の禁止されてない点滅ライトも含めて「止めよう」と言ってるんだから
やっぱりモラルの問題だな
法律を守ることにはモラルを守ることが含まれてるわけだし
モラルとかマナーじゃなく、法律で禁止されてるから点滅はダメ。
逃げ道を作ると、点滅厨が延々と荒らし続ける。
まだ何の根拠も無く、前照灯じゃないとか違法だって言い張ってるんだw
一切法的根拠を出さず
出すと言っては逃げ続けるか
出したと思ったら全く無関係の法とか・・・・
あと、何百回ループするんだ?w
紛らわしいんだよ点滅は
>>398 よく言うわwww
まったく法的根拠もなく、なんの脈略もなく「点滅は合法」と書き続けるだけの気違いがw
拠り所は、警視庁の「点滅灯は灯火に含まれる可能性がある」の曲解と都合のいいところの切り取りだけかぁ?w
その他、地方自治体、警視庁、公安委員会の見解、世の中の趨勢には耳をふさぐ…
オマエって、お墨付きの精神異常者じぇねえか。
法律論で論破されると、点滅の方が被視認性があるとかいうデマだもんな。
それに対しても、科学的根拠も出せない自分の思いつき…。
法的根拠と科学的根拠を明らかにしてから、このスレを荒らせってんだ。
>>400 ま、違法の法的根拠がもしもあるならば、それを指し示せば一発でカタがつくものを
ひたすらあると言い張って逃げ続けるだけなんだろw
合法にしても違法にしても法的根拠は条文で必要にして十分なのに
条文の解釈の根拠を求めたり挙句の果てに解釈の法的(?)根拠まで求めるのはおかしなもんだね
法的根拠の無いものを、合法だって言い張るだけで通るような甘っちょろい法律は日本には無い
条文で必要にして十分で解釈の根拠も求められんのなら裁判所は閉鎖で弁護士は失業だな
で、どこに違法の根拠があるの?
まさか、合法に根拠が居ると本当に思ってるのか?w
罪刑法定主義を否定して法議論ゴッコですか?w
>>404 罪も刑も法定されているのだから罪刑法定主義の否定になるわけがない
いかなる行為が犯罪となるか
・夜間の道路または視界50m以下の暗い道路で(規定の)光色と光度を有する前照灯をつけていない
それにいかなる刑罰が科せられるか
・五万円以下の罰金
「(規定の)光色と光度を有する」ことを確認できなければ法の基準に適合しているとは認められない
「俺が合法と言えば合法」なんてジャイアニズムは通用しない
これは自転車の前照灯に限らず、法律で課せられた義務すべてに言える
>>403 裁判所や検察官・弁護士がするのは解釈の理由付けだね
解釈の根拠は国語的意味や社会通念程度でそれ以上は求められていない
なぜそのように考えるのかという理由が説得力になるからこれが大事
>>406 「国語的意味や社会通念程度」を解釈として採用する場合であっても、それには法律の裏付けが存在する
逆に言えば法律の裏付けの無い「国語的意味や社会通念程度」を解釈として採用することは出来ない
>>405 で、点滅ライトが点いててなんでそれに違反に成るんだ?
>>407 解釈としてじゃなくて解釈の理由付けね
なぜそのように考えるのかという理由として使う
法律を適用するための裏付けは事実だけ
>>408 法定されているのは「(規定の)光色と光度を有する前照灯」であって「点滅ライト」じゃないから
「(規定の)光色と光度を有する前照灯」に「点滅ライト」は含まれ得るんだよw
違法だしな
>>411 「含まれ得る」と「含まれる」は全く違うのを理解した上での発言?
そうだったら
>>411の発言意図そのものがよくわからない。
414 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/08(火) 16:36:50.58 ID:WdhRKdi2
点滅厨隔離スレの内容、酷すぎるなw
点滅厨が単発IDで適当な事書きまくってるw
基準は現場判断とか、何でも光らせとけばOKとかw
気違いだなw
ぼくは額が光ってるから合法(キリッ
>>410 で、どこに
>法定されているのは「(規定の)光色と光度を有する前照灯」であって「点滅ライト」じゃない
って法律があるんだ?
>>413 >「含まれ得る」と「含まれる」は
言葉の意味としては、似ていて少し異なるが
本件の内容では「含まれ得る」と「含まれる」は点滅合法を指す。
お前らの言い分は「含まれない」以外成立しない。
さて、
>>417にて ID:9ob65SSx の国語力が致命的に低いことが露呈した訳だが。。。
これ以上話をしていても日本語が通じないんだから無駄だと思わないか?
今後は、馬鹿の相手をしているという事を意識して生温かく対応する事を推奨する。
こうやってアンチは24スレ、論破されては逃げ
逃げてはまた、何の恥じらいも無く同じウソを繰り返す訳でw
422 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/08(火) 22:55:27.31 ID:Dw/8dizN
STOP点滅/無灯火自転車
>>38にあるように「D 現行規定で対応可能」とは、現行規定で対応すれば可能となる案件、という意味だな
点滅が前照灯として現行規定に適合しているなら、単に草加市の誤認だから措置分類は「E 事実誤認」になる
>>423 落ち着いて考えろ
警察庁は地域の実情に応じて各都道府県公安委員会が判断すべき事柄としたのだから
「E 事実誤認」という判断を自らが出すわけないだろw
他人の迷惑考えろ
427 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/09(水) 12:47:04.41 ID:Vx6Rju2J
バッテリー節約しか意味ないだろw
428 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/09(水) 23:10:27.76 ID:dW9qSenq
点滅厨、論破され撤退w
429 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/09(水) 23:24:06.11 ID:3kcxZe8t
気違いは、自分のブログスレで、自演会話にいそしんでますよw
夜間にフロント点滅ライトだけの馬鹿ローディーよくいるよな
アホかと
特にあいつらスピード出すんだから点滅危ないしやめてくれ
432 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/09(水) 23:53:19.08 ID:VsSZgCui
百歩譲って信号待ちなど停車中は点滅でもいいよ。
都心走るなら点滅の方が良いだろ
街灯ギラギラの都心で自転車の豆電球なんか常時点灯してても糞の役にも立たん
点滅の方が周りからの視認性上がる
だが、田舎の夜道走るのに点滅のアホは死ね
都心でも田舎でも、公道を点滅のみで走る基地外は逝ってよし
435 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/10(木) 02:34:19.91 ID:3d4zXEOZ
田舎だろうと都会だろうと点滅はダメ。
だって、違法だもの みつを
436 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/10(木) 02:46:03.84 ID:W15Sfqyj
チキンレースのようなもの
点滅ってバッカジャネーノ
いままでテールライトは点滅させてたけどリフレクター無い場合は点灯じゃないといけないって最近知った
440 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/10(木) 20:03:57.76 ID:XiO6Fp+V
リフレクターは装備しておいた方がいい。
3Mの反射テープも貼ってる。
441 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/10(木) 20:23:34.01 ID:7XZf81lD
さっき、警察に点滅灯を注意されてたヲジサンがいた
「はーい」と言いながら、素直に点灯モードに切り替えてた
だったら、最初から点灯モードにしときゃあいいのに
いちいち警察につつかれるのムカつくじゃん
想像力がたくましいですね
>>441 点灯モードだと電池がもったいないからw
いや。
点滅の方がカッコイイと思ってるヤツ、結構いるみたい。
「俺、自転車乗りだぜ」って感じで。
でも、本当にカッコイイのは、法律を守って、安全に走ることなんだよな。
点灯モードで走ろうぜ。それが一番カッコイイもん。
歩行者に気付いてもらいやすいのは点滅かな。
細い道でスマホ見ながら歩いてる人とか特に。
>>445 歩行者に気付いてもらわなくても、自転車(車両)の側が10m先から確認して危険を回避する義務がある
そのために10m前方の障害物が確認できる前照灯の点灯が必要
それでも危険回避のためやむを得ない場合は、ベルを鳴らせばいい
何hが何でも点滅だと、10m先が確認できない事にしたいんだろうねw
>>447 いやいや。そんなことはないと思うぞ?
じゃ、点滅でも10m先を確認できるという「科学的根拠」をどうぞ。
無理なんでしょ?
だからいつも、被視認性の話に「逃げる」んでしょ?
逃げ回りの人生、楽しいですかー?
点滅は違法ですよー。
>>448 最初から10m先が見える環境では、自転車の灯火の性能に関係なく10m先は確認できますが?
そこで点滅でも点灯でも灯火を点けたら10m先が見えなくなることは有りません。
何度言われれば、こんな簡単な事実が判るんですか?
って言うか、わかってるけど毎度逃げ回ってるだけでしょw
>>449 「最初から10m先が見える環境」なんてのは法文の要件に入ってない
「夜間」10m前方の障害物が確認できる光度を有していることが必要なので
環境に関わらず「10m前方の障害物が確認できる光度」を有していなければ条文の要件を満たさない
>>450 >「最初から10m先が見える環境」なんてのは法文の要件に入ってない
書いて無いが、その状況で科学的に間違いなく点滅で10m先は見えているが?
だからお前の質問の答えとしてちゃんと成立している。
お前こそ
>「夜間」10m前方の障害物が確認できる光度を有していることが必要なので
>環境に関わらず「10m前方の障害物が確認できる光度」を有していなければ条文の要件を満たさない
違法の根拠として勝手に法に書いていない「環境に関わらず」って条件を足してるんだが?
何度も同じ話をループして逃げんなよw
>>451 「見えていなければならない」などという要件は存在しない
前照灯以外の照明環境を付加することが法定されていない以上、法定されていない光源を加味して
「見えているから合法」などというのは戯論に過ぎない
外部照明の環境に関わらず、前照灯が「10m前方の障害物が確認できる光度」を有していなければ条文の要件を満たさない
>>452 >外部照明の環境に関わらず、前照灯が「10m前方の障害物が確認できる光度」を有していなければ条文の要件を満たさない
なんて法は無い。
「罪刑法定主義」だから、法に書いていない理由で違法には出来ない。
法には「確認できる」等が求められているので、「見えている = 確認できる」で合法となる。
何度言われれば理解出来るの?w
法に書かれていない事項で合法は正式に認められる。
法に書かれていない事項で違法は認められない。
454 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/10(木) 23:25:12.14 ID:3d4zXEOZ
>>449 >最初から10m先が見える環境では、
おいおい、「俺はこう思う」で、勝手に法律を作り変えるなよw
「10m先が見える環境では」などという法文は存在しないし、そんなことを基準としてません。
乱暴な言い方をすると、そんな基準はどうでもいい。
法が求めてるのは、
★★★公安委員会が定めた灯火かどうか★★★
である。
公安委員会より、「点滅灯は前照灯ではない」という見解が出されてる以上、点滅は違法。
何度も言ってるが、頼むから、
★★★「点滅は前照灯である」という判断をした公安員会があったら、このスレに晒してくれ★★★
結局、できなんでしょ?
逃げまわってるんでしょ?
点滅灯を合法とする公安委員会なんて存在しないんですよ。だから、
★★★日本全国で点滅は違法★★★
なんですよ。
>>453 >法に書かれていない事項で合法は正式に認められる。
>法に書かれていない事項で違法は認められない。
従って点滅灯を使用することを違法とする法律は存在しないので使用してよい
罪刑法定主義に則り「法定の前照灯をつけなければならない」という作為義務を怠ることの罪
および罰則が法定されているので、作為義務を怠れば犯罪が成立し罰則が適用される
>>6参照
>>454 それ、法にも道路交通規則にも書かれていませんが?
何時になったら「罪刑法定主義」無視で法を語る癖が治るんですか?w
>>455 え?
>>6は法じゃなくて、勝手に個人が言い張ってるだけですよw
法や道路交通規則を確認してください。
あなた方の主張することは、書かれていませんからw
458 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/10(木) 23:35:28.46 ID:KqqP+/Uj
>>433 >都心走るなら点滅の方が良いだろ
>街灯ギラギラの都心で自転車の豆電球なんか常時点灯してても糞の役にも立たん
>点滅の方が周りからの視認性上がる
車を運転したことがあるのか知らないけど
車からでも十分、自転車の存在だってわかるから・・・
その論理なら歩行者もバイクもピカピカさせたほうが、全部安全って事になって
街中、全員、歩行者もバイクも自転車もピカピカ、ピカピカ
車から見たら、そんなに変わらないよ、点灯も点滅も
そんなに安全ならバイクだって点滅の方がいいて話になるし
点滅なんて必要ないよ
また点滅厨が論破されてトチ狂ってるよw
>>457 >・夜間の道路または視界50m以下の暗い道路で(規定の)光色と光度を有する前照灯をつけていない
これは
>>5の条文に書かれた犯罪の構成要件を記述したものだが、これが「勝手に個人が言い張ってるだけ」
と主張するなら、
>>5の条文から導かれる犯罪の構成要件を、自前で記述してみせればいい
>>460 >>・夜間の道路または視界50m以下の暗い道路で(規定の)光色と光度を有する前照灯をつけていない
点滅だと満たしていないと言う根拠が無いw
勝手に個人が満たしていないと言い張っているだけw
それとも法に、点滅だと満たせない旨書いてあるとでも?w
463 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/10(木) 23:59:21.01 ID:3d4zXEOZ
消える時間があるのに、光度を有してるはずねえだろ。
点滅灯が法文を満たしている科学的根拠か法的根拠を書けや。
とにかく、「点滅は合法」という答え有りきでセンズリこいてるだけだろ。
点滅は違法です。
暗所でフロント点滅させてちゃんと前見えてるの?
点滅ライト消えてる間も見えてるの?
視界確保できてるの?
>>463 もしもその理屈が正しいのなら・・・・
PWM方式で高速点滅している常時点灯ライトも同じく違反に成ってしまうのですが?
通常は点灯と全く見分けが付きませんがw
>点滅灯が法文を満たしている科学的根拠か法的根拠を書けや。
満たさない根拠が無い限り合法ですよw
何度言われれば理解出来るのかなw
>>464 見えなきゃ違反。
見える状況で使いましょう。見える状況では合法です。
って、点滅でも点灯でも同じなんだが、そんな程度の事から判らないの?w
>>462 点滅=ついたり消えたりすること
消えたら「光色・光度を有さない」ので、まさに
>・夜間の道路または視界50m以下の暗い道路で(規定の)光色と光度を有する前照灯をつけていない
という状態になる
>>467 その理屈だと、点滅する灯火全て、点いて無い扱いで道交法のほかの灯火と整合性が取れませんが?
ウィンカーとか、点滅信号が点滅したら消灯扱いですか?
点滅する灯火が点いている扱いですよね?
っていうか、その理屈ならPWM方式の高速点滅しているライトも違法に成っちゃうんですがw
>>468 ウィンカー(方向指示器) → 灯火の点滅によって方向を指示する
点滅信号 → 灯火の点滅によって信号を表示する
どちらも「(その灯火を)つけなければならない」という義務規定は存在しない
点滅(ついたり消えたり)が法定されている
PWMにつていは
>>255
>>469 で、自転車の灯火として点滅がダメな理由が結局存在しませんが?w
勝手に法に無い事を主張したり、あの点滅は良くてこの点滅はダメとか
言い張ってるだけでw
そもそも、自転車の灯火で点滅に関する決まりが無いのに
あの点滅は良くてこの点滅はダメなんて根拠の無い選別が有効な訳が無いんだがなw
違法性があったら違法
違法性がなければ合法
中には責任がなくて合法という人もいる
472 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/11(金) 00:26:43.59 ID:rAY5cGpe
>>445 点灯してるのに周囲がすぐに気付かないのは暗すぎるのでは?
JIS C9502の400カンデラさえクリアしてないような暗いライトだと難しいと思う。
>>470 > あの点滅は良くてこの点滅はダメなんて根拠の無い選別が有効な訳が無い
これは当然のことなので全ての場合で言える。
法的根拠の在る点滅は違法性を阻却され、根拠の無い点滅は阻却されない。
>>473 >法的根拠の在る点滅は違法性を阻却され、根拠の無い点滅は阻却されない。
その、法的根拠のある無しから既に、あんたが言い張ってるだけじゃないですか?
いい加減言い張ってるだけで、有効な法的根拠の無い法議論モドキをループするのは
終わりにしませんか?w
結局、それ、法じゃないんだからw
>>470 >>474 法じゃないと主張するなら、「点滅(ついたり消えたりすること)」が「光色・光度を有する」ことを法定した条文に違反しない根拠、
すなわち、消えても「光色・光度を有する」ことを合理的に説明してみせればいい
またはこのスレで前照灯にならないと指摘されている点滅灯、点滅モード等の呼称を持つ灯火が、違法性を阻却される事由を示せばいい
>>475 罪刑法定主義だから。
何回言われれば判るの?
自転車の灯火、前照灯として点滅を違法とする決まりは無い。
つまり、合法と言う事。それが法。
>>476 罪刑法定主義の意味を理解してないな。
>いかなる行為が犯罪となるか、それにいかなる刑罰が科せられるかは既定の法律によってのみ定められるとする主義。
義務規定の条文によって罪も刑も「規定の法律によって定められている」。
「前照灯として赤色灯を用いることを禁ず」とは書いてなくても、「白色または淡黄色で」と法定されているところから
白色または淡黄色でない灯火しかつけていなければ、法定の灯火が無い「無灯火」となるのと同じ。
「前照灯として点滅灯を用いることを禁ず」とは書いてなくても、点滅(ついたり消えたり)して光色・光度を有しない
状態になればその時点で法定の灯火が無い「無灯火」となる。
>>477 だからさ、それが正しいならPWM方式も違法なんだってw
結局、法に書いて無いことを勝手に言っているに過ぎない。
罪刑法定主義である以上、法に書いていない理由を勝手にこじつけて違法には出来ないんだよw
479 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/11(金) 01:58:31.62 ID:e9xdt2vh
確かに常時点灯よりも点滅の方が目立つから被視認性は高くなる。
だが、前照灯は自分の前を照らす事が第一の目的で、被視認性を高めるなんてのは目的としては二の次。
そして点灯の方が、点滅よりも圧倒的に明るくて周りを認識しやすくなる。
点滅が合法か違法か以前に、第一の目的を疎かにしてまで点灯させるのは本末転倒。
そこまでして敢えて点滅させる事の道理が見つからんのだが。
>>479 >だが、前照灯は自分の前を照らす事が第一の目的で、被視認性を高めるなんてのは目的としては二の次。
視認性が十分確保できて、尚且つ被視認性も高くなるならより安全になる。
つまり、視認性が足りないと勝手な前提を暗に作って言っているに過ぎない。
>そして点灯の方が、点滅よりも圧倒的に明るくて周りを認識しやすくなる。
それは、根本的な間違い。灯火の明るさの問題で点滅と点灯の問題ではない。
暗い点灯より、明るい点滅の方が明るい。
>点滅が合法か違法か以前に、第一の目的を疎かにしてまで点灯させるのは本末転倒。
暗に作った前提や、根本的な間違いを前提にした判断で当然間違い。
>そこまでして敢えて点滅させる事の道理が見つからんのだが。
あんたが「確かに常時点灯よりも点滅の方が目立つから被視認性は高くなる。」と言っている、
481 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/11(金) 02:50:23.64 ID:e9xdt2vh
>>480 同じ明るさなら、点滅より点灯の方が「常に」「確実に」明るいし周りが良く見えて視認性が確保出来るんだが。
そもそも、点滅は短時間とはいえ消える時があるので、その間は確実に視認性が落ちる。
前を照らす為に点けた懐中電灯やヘッドランプを点滅させながら歩くバカはいないし、車にせよバイクにせよ電車にせよ、前照灯を点滅させながら走る乗り物は無い。
自転車は特別、自転車は見えるんだって人もいるかもしれんがね。
あれ?生活保護クソコジキハゲは
このスレには相変わらず人間社会無縁の書き込みを繰り返してるのに、
まともな人間には恐怖症なの?w
何故そこまで頑なに点滅させたいのか
点灯させたら死んじゃうのか?
>>478 「光色・光度を有しない状態になれば違反になる」というのは「法に書いていない理由」ではないが?
あとPWMの目で見えない高速点滅は条文に違反したとしても違法性を阻却されるが、目で見える点滅は
違法性を阻却されない。これはJIS規格に「定格電圧で点灯したときに目で見える点滅をしてはならない」
と規定されていて、目で見えない点滅はこの規定に反しないが、PWMであっても目で見える点滅をして
いればもちろんこの規定に反する。
JIS規格を満たしていれば違法性が阻却さる根拠は、工業標準化法 第67条(日本工業規格の尊重)および
刑法 第35条(正当行為)による。これは前照灯に限らず法定部品の全てで適用される。
道交法の目的は安全の為だろ
一番大事なのは法律を守る事云々ではなく
安全を守る事
法律の解釈なんてプロである裁判官や弁護士だって意見が別れる
だからこそ刑事事件ですら検察と弁護士に別れて裁判する訳だしな
法律の解釈が常に一つだけだったり、法律が常に完璧なら裁判その物が必要ない
このスレはこんな大原則すら理解出来てないアホしか居ないんだから話すだけ無駄
合法違法以前に最優先されるべきは安全かどうか
何が安全な交通にとってベストか
法律なんか無視しても構わないってバカと
法律を守る為なら、何が一番安全かどうかを考える事を放棄してるバカは同レベルのバカ
無駄というか、生活保護クソコジキハゲは
税金から餌を投げてもらってる身分を分かってる?w
>>483 勘違いだなw 誰も点滅なんかにこだわってない。違法と偽り他人の権利を侵害する基地外に憤ってるだけ。
>何故そこまで頑なに点滅が許せないのか
点滅されたら死んじゃうのか? wwwwwww
>>417読めば、日本語不自由しているのがよくわかる
相手するだけ無駄だぞ?
417 名前:ツール・ド・名無しさん [sage]: 2014/04/08(火) 19:22:34.81 ID:9ob65SSx (6)
>>413 >「含まれ得る」と「含まれる」は
言葉の意味としては、似ていて少し異なるが
本件の内容では「含まれ得る」と「含まれる」は点滅合法を指す。
お前らの言い分は「含まれない」以外成立しない。
490 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/11(金) 20:16:33.10 ID:81TjPux4
>>441 何県ですか?
俺の地域(埼玉のとある市)では、窃チャが多くて、地元の警察が駅からの裏通りで、自転車の検問をやってます。
検問と言ってもたいしたもんじゃなく、警官が2台のバイクでやってきて、暗がりに立ってるだけです。
ロードバイクは、ほぼスルー。もしかしたら、ブレーキの有無は見てるのかも知れません。
ママチャリとクロスバイクなどは全部止めて、防犯シールと身分の照合をやります。
そこで、点滅灯も無灯火も注意されてるようです。
でも、ゴネてる人は見たことないので、やっぱり点滅灯を点けてる人も、説明書を読んでるんだなって思ってます。
最初は、ここの点滅厨みたいに本当に合法と信じたり、説明書も読まずに乗ってるのかなって思ってましたが、違うみたいですね。
みんな、いけないことしてる感や罪悪感は持ってるみたいです。
警察も注意はしますが、警告書も検挙もしないので、整備不良ではなく「つけ忘れ」として処理なんでしょう。
もしくは、窃盗検挙が目的だから、点滅灯・無灯火は注意のみなのかもしれませんね。
でも日本の点滅灯って、厳密に言うと、点滅灯じゃなく、「点滅モード」じゃないですか。
ボタンを押せば点灯モードに切り変えられるじゃないですか。
夜の自動車でも、信号でヘッドライトを切って、つけ忘れてスモールランプのみで走っちゃうこともありますよね?
あれは整備不良ではなく、つけ忘れじゃないですか。
警察も、つけ忘れを注意する感覚なのでしょうか。
前照灯を整備してない無灯火と、前照灯はついてるけどつけ忘れてる無灯火の違いと一緒なんでしょうね。
このままマメに警察が注意してくれれば、俺の地域では夜間の点滅灯(点滅モード)は減りそうです。
それでも減らないようなら、ピストのときみたいに一斉検挙しかないんでしょうね。
491 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/11(金) 21:55:49.69 ID:imrrX9x6
何故そこまで頑なに点滅やめさせたいのか
点滅させたら死んじゃうのか?
>>481 >同じ明るさなら
っていきなり条件が変わってるじゃないですかw
で、ライトは明るければ明るい方が良い訳では有りません。
必要な視認性が確保できれば、それ以上は必ずしも必要ではありません。
逆に、過剰な明るさは眩惑等の弊害を起こす可能性が高まります。
だから、点滅でも点灯でも必要な明るさをクリアすれば問題なし。
どちらが明るいとか全くの詭弁。
点滅で問題になるのは、点灯・消灯を繰り返して消灯の時には光色も光度も存在しないこと。
光色も光度も存在しないのに「必要な明るさ」を確保することは物理的に不可能。
物理的に不可能なのに「必要な明るさをクリアすれば問題なし」などと言うことが詭弁。
さあ真っ暗闇を点滅で突き抜けろ
>>494 不思議とPWM方式の高速点滅してるライトは問題ないらしいよw
点滅したら
>光色も光度も存在しないのに「必要な明るさ」を確保することは物理的に不可能。
とか言うのがおかしいんだけどねw
迷惑です
>>496 「灯火が消灯したら光色・光度とも存在しない」のは単なる物理現象なので、灯火の種類、消灯時間の長短に関わらず共通。
これは「(規定の)光色・光度を有する前照灯をつけなければならない」という義務規定に違反する。
規定の条文に違反していても、違法性や可罰性を阻却される例外規定に該当すれば、罪を問われない。
>>255
>>496 と、どこの馬の骨とも判らない奴が言い張ってもそれに効力は無い。
当然、法でもなんでもないw
おっと、アンカー間違った
>>499は
>>498向けなw
>>498 と、どこの馬の骨とも判らない奴が言い張ってもそれに効力は無い。
当然、法でもなんでもないw
でさ、
>>494の
>点滅で問題になるのは、点灯・消灯を繰り返して消灯の時には光色も光度も存在しないこと。
>光色も光度も存在しないのに「必要な明るさ」を確保することは物理的に不可能。
>物理的に不可能なのに「必要な明るさをクリアすれば問題なし」などと言うことが詭弁。
が真っ赤なウソなのは理解できたよね?
PWM方式で何の問題もなく物理的に見えてるんだからw
JIS C9502(自転車用灯火装置)によれば、光度は400カンデラ(cd)以上でなければならない。
JIS C9502(自転車用灯火装置)によれば、定格電圧で点灯したとき、目で見える点滅をしてはならない。
目で見える点滅は前照灯の定義から外れるようですよ
>>501 PWM方式で目に見えない点滅、点灯時に「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度」
なら違反にならない。 目に見える点滅を意図的に作り出す「点滅灯」「点滅モード」は問題大ありで違反になるがな。
道交法52条は「つけるべき灯火」を法定してるだけで、障害物を見ることを義務づけた法律じゃないから、運転者に障害物が
見えていようがいまいが同法の違法性には関係ない。前方への注意義務は道交法38条や70条に規定された、全時間を通しての義務。
>>502 それ、道交法に全く関係ないって何度言われれば判るの?w
>>503 それ、法的根拠が全くありません。
点滅したら消灯扱いって動向法に書いてありますか?w
お前が勝手に言い張ってるだけですが?w
なんでアンチの言い分は、全く法的根拠無しに言い張るようなないようだらけなの?w
法の文言を解釈するには法的根拠は必要ないからね
>>504 それこそ「お前が勝手に言い張ってるだけ」
JISの基準は国家規格で、これ以外に自転車の「前照灯」を定義した規格は日本に存在しない。
法律で「前照灯」と書かれていたら、法文中に別段の規定の無い限り、その技術基準はJISに定義された「前照灯」に依る。
TSもSGもBAAもすべて、自転車にはJIS C9502に規定する要件を満たすことが義務付けられている。
メーカーが「JISの基準400カンデラに適合し、前照灯として使えます」としていることの根拠。
道交法に全く関係なかったら不当表示で罰せられる。
>>506 は?道交法の自転車の灯火にJISは採用されてませんが?
無関係の後から出来た規格を持ち出しても、道交法違反にしようがありませんが?w
お前の言ってるのは、たとえるな
「校則違反だから、それは刑法違反で犯罪だ」って言ってるようなものw
JIS規格は工業製品を標準化するためのものであり、
道交法に出てくる用語を定義づけるものではないからな。
(工業標準化法1条「法律の目的」)
法律の目的を超えて他の法律を規律できるはずもない。
それに、JIS規格で定義される「前照灯」は
>走行中,道路上でその自転車の存在を示し,
>同時に前方の道路を照明し障害物などを確認するために白色光又は淡黄色光の光線を放つ灯火。
であり、点灯・点滅については定義に含まれていない。
(C9502:2008 3用語及び定義 3.2前照灯(head lamp))
>法律で「前照灯」と書かれていたら、法文中に別段の規定の無い限り、その技術基準はJISに定義された「前照灯」に依る
馬鹿杉w
>目で見える点滅は前照灯の定義から外れるようですよ
出鱈目w
定義じゃなく標準化規格から外れるだけの話。
>>511 道交法の自転車の灯火にJISは採用されてませんが?
何度言われれば事実を理解出来るの?
逃げ回ってループするなよw
>>512 道交法の自転車の灯火にJIS C9502を採用していないから、
>>38のように各都道府県公安委員会が独自ルールを定めることが可能になっている。
しかし「白色または淡黄色」とはどういった色なのか、「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度」とは
どれだけの光度なのか、点滅していいのか悪いのか、全てJISに規定していて、法令に規定されていなければ、JISに従う義務がある。
(法令の規定により認められたもの又は法令に規定されていない事項に関するものに限り、法律と同一の効力を有する)
>>513 >各都道府県公安委員会が独自ルール
道交法にも、道交法で指定された公安委員会の道路交通規則などにも(つまり元は道交法)
自転車の灯火にJISは採用されてませんが?
道交法にも道路交通規則にも無い決まりで、道交法や道路交通規則違反とすることは出来ません。
「JISに未適合」 と 「道路交通法(および配下の道路交通規則など)に違反」は全く別の話ですが?w
判りきった事を言い張って逃げるなよw
>>514 >道交法にも道路交通規則にも無い決まりで、道交法や道路交通規則違反とすることは出来ません。
これは当然。
いかなる行為が犯罪となるか (道路交通法52条1項および下位規定にある決まり)
・夜間の道路または視界50m以下の暗い道路で(規定の)光色と光度を有する前照灯をつけていない
「(規定の)光色と光度を有する前照灯」とはどういったものかは、法令(法52条以下)に規定されていないので
法の適用に関する通則法 第3条によって、JISが適用される。警察もメーカーもこれを守っているに過ぎない。
反論があるなら、「白色または淡黄色」とはどういった色なのか、「前方10メートルの距離にある交通上の
障害物を確認することができる光度」とは どれだけの光度なのか、点滅していいのか悪いのか、上記以外で
合理的な根拠をもって説明できるだけの材料を提示してみせればいい。
「俺がそう思う」だけでは意味が無い。
>>515 >「(規定の)光色と光度を有する前照灯」とはどういったものかは、法令(法52条以下)に規定されていないので
>法の適用に関する通則法 第3条によって、JISが適用される。警察もメーカーもこれを守っているに過ぎない。
は?
道路交通規則には
>白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
等(各公安で異なります)の決まりがちゃんと有りますが?
お前が、道路交通規則で決まってる事を勝手に無視して無関係なJISを守らないと道交法違反と言い張ってるだけなんだがw
第一、道路交通規則などは各公安で独自に決められるんだから、無関係のJISが日本全国統一規格で済む訳無いだろw
>>516 「白色または淡黄色」とはどういった色なのか、「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度」
とは どれだけの光度なのか、点滅していいのか悪いのか、といった事項は法文上に規定されていない。
これらの事項は道路交通法施行令 第18条に基づき公安委員会規則で規定が可能だが、規定されていない「法令に規定されていない事項」
である以上、JISは法律と同一の効力を有する。同様の事例が
>>511に示されている。
警視庁が「点滅式のものは、前照灯ではありません」とし、メーカーが「前照灯として使えます」としていることの根拠でもある。
また、言うまでもなく「道路交通法」は「法の適用に関する通則法」の適用を受けるので、「JISは無関係」とする根拠が無い。
>>517 で?
細かい決まりが無いだけで規定は確実に存在している。
お前が勝手に不十分だと決める事ではないし、無関係のJISをこじつけていいものではない。
というか、法としてそれで十分だと言う判断で現行法が存在する。必要なら改定される。
法の決まりがあるんだから、法に従え。
>>518 >法の決まりがあるんだから、法に従え。
まったくその通り。
現行の法律で「白色または淡黄色」とはどういった色なのか、「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度」
とはどれだけの光度なのか、点滅していいのか悪いのか、といった事項が法定されている以上、法の決まりがあるんだから、法に従え。
>>519 それ、JISだろw
道交法じゃなくてw
何回ループしても、お前の主張は法じゃないw
お前が法を無視して勝手に言い張ってるだけだw
生活保護クソコジキハゲが
4畳テレビ無し便器小屋のXPで電波出してる?w
522 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/12(土) 13:40:47.55 ID:+Eenk87X
ザッと読んだが、点滅灯が合法だという法的根拠はひとつも書かれてねえな。
議論する意味もなし。
警視庁や公安委員会に従いましょう。
点滅派違法です。
>現行の法律で「白色または淡黄色」とはどういった色なのか、「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度」
>とはどれだけの光度なのか、点滅していいのか悪いのか、といった事項が法定されている以上、法の決まりがあるんだから、法に従え。
そのとおり。JIS規格に基づく工業製品を製作する事業者はこれを遵守しなければならない。
遵守とか生活保護クソコジキが書きこみしてんじゃねーぞ
とか書いこうとしたらこの無能汚物は相変わらず、>依る とか書きこんでんのなw
お前本当生活保護クソコジキハゲ丸出しで気持ち悪ぃから死ねよ、な
>法の適用に関する通則法 第3条によって、JISが適用される。警察もメーカーもこれを守っているに過ぎない。
出鱈目。通則法3条は「慣習」について定めたものであり、JIS規格はそもそも標準化規格であって慣習ではない。
加えて、工業標準化法67条は国等が鉱工業やその製品の基準・仕様その他の標準を定める際に尊重すべき義務を定めたものであって、
それ以上の尊重の義務を課していない(67条、2条、1条)。
馬鹿杉w
>>520 そいつは法を無視してるというより、法を理解できない馬鹿だと思うぞw
>>525 お前は人間の枠に入れてもらえない生活保護クソコジキハゲなんだから
書きこみしてねーで死ねよ、な
自転車無関係の生粋のコジキが、ググって書きこんで生き生きしてんじゃねーぞ
死ねよ生活保護クソコジキハゲ
こんな違法なものを使う奴の気が知れない
>>527 生活保護クソコジキハゲのお前が死んで、
良かったなになるんだぞ?
人間社会のコミュニケーションだと
お前さ生活保護クソコジキハゲ丸出しで、自転車無関係のとこでググってくちゃつく気全開だけど
違う板行けよ。生活保護板とかにしてもらえよ。
お前は目障りなだけじゃなくて
糞以下の生活保護クソコジキハゲ丸出しでくせぇーんだよ。
>>530 横からだが、道交法の自転車の規定が先で
JIS規格が後から出来たはずだが?
つまり、実例として道交法(及び道路交通規則など)の規定のみで違法合法が判断される。
JIS規格が出来る前から道交法の規定があるんだからな。
>>530 JIS規格はそもそも標準化規格であって「慣習」に該当しない、
つまりは通則法3条の要件をそもそも満たさない、と
何度言えば理解できるんだw
根拠にならないものを根拠と言い張るから出鱈目だと何度言えばw
>>531 > 道交法の自転車の規定が先で JIS規格が後から出来たはず
調べもしないで出任せを書かないように
昭和25年9月 日本工業規格 自転車用灯火装置(前照灯) 公示
昭和35年6月 道路交通法 施行
昭和46年11月 東京都道路交通規則 施行
無論だが、昭和25年9月当時のJISに適合した前照灯であれば、性能を維持している限り法規に適合する。
>>533 で、昭和25年9月 日本工業規格 自転車用灯火装置(前照灯) 公示の内容は?w
点滅ライトが前照灯として認められる条文を出せ
>>535 点滅ライトを前照灯として認めない条文を出せ
罪刑法定主義だから、合法を謳う条文は必要ない
>>536 散々無いって言われてるじゃん
無ければやってもいいって思考はバカ
無いならより安全な手段を取るのが自転車乗りとして必要
>>537 条文には一切書かれていませんが?
で、個人の勝手な解釈は法ではありませんw
良く恥ずかしくも無くテンプレにしてるねw
>>538 違法の根拠と成る条文が無い。つまり合法。
で、より安全な手段どうこうはまた別問題w
お疲れ様でしたw
>>540 あ、はいw
明日も頑張ってねwwwww
>>541 何を?
やっと合法が理解できたんだろ?
解決だが?w
>>539 「個人の勝手な解釈」とは「点滅ライトは前照灯として使える」といった解釈を指す。
「点滅式のものは、前照灯ではありません」「道交法上、点滅はあくまでも補助灯としての使用に限定してください」
「夜の点滅状態や無灯火での運転は交通違反です」「バッテリーランプは点滅モードでは前照灯に相当しません」
これらは全て「個人の勝手な解釈」ではない。
>>542 点滅ライトが消えている間も夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することはできる?
545 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/12(土) 19:30:13.28 ID:Yn8/mJW+
明確な物差しがあるのに、その物差しを全否定することから始まるからな。
>>543 日本の法律では、公的に違法で無いものは合法です。
個人の勝手な解釈だとしても、違法の法的根拠が無ければ正式に合法です。
しかし、逆の個人の勝手な解釈で、法的根拠の無いことを違法とすることは出来ません。
いい加減事実を認めようよwあんたの主張は全て「法的根拠では無い」
>>544 見える状況では当然見えるが?
>>547 当たり前だろ?
点滅でも点灯でも、見える状況では見えるが
見えない状況では見えない。
どんな状況でも見える万能ライトとか無いからなw
>>549 点灯なら無条件に見えるわけではない。
そもそも暗すぎる。照射角がおかしい等、ライトの問題で見えないことは十分ありうる。
また、まともなライトでも状況が濃霧などでは見えない。
法の話してるのに状況関係ないだろ・・・
点滅は点灯じゃないよね。
少なくとも交通手段の灯火に求められてるのは
常時点灯であって点滅じゃない。
こんなの普通に考えて常識でしょ。
>>552 点滅が点いている状態とは、「点滅する灯火が点いている(点灯している)」状態です。
>>553 馬鹿じゃないの。
点滅とは点灯と消灯の繰り返しだよ。
>>550 >そもそも暗すぎる。
必用十分な光度を有していない
>照射角がおかしい
直せ
>>555 で?点滅灯が点いてる(点灯してる)が?
>>556 で?何が言いたいの?
点灯でも見えない状況があるって当たり前の事が理解できた?w
>>558 で、点滅でも点灯でも見える状況では当然見えるって理解できた?
見えない状況では当然見えないってのもw
>>559 同じ状況下で点灯なら見えるが点滅が消えている間は見えない
という状況は想定できないか
これを覆せないようなら点滅は前方を照らせていない
>>560 同じ状況で比較する意味が無い。
求められているのは、「確認できる」という結果であるから
見えるライトを使えばいいだけ。
根本的誤りですねw
562 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/12(土) 21:04:09.23 ID:+Eenk87X
点滅厨の言ってることは禅問答みたい。
到底法律ではない。
点滅は違法です。
>>562 法的根拠無く違法と言い張るアンチこそ、法律が判って無いんだがw
法は、「状況」や「被視認性」なんて求めてない。
夜間、自転車に乗るときは、公安委員会が定めた灯火をつけよ
明るかろうと暗かろうと点灯させよ
点滅オヤジが住んでる僻地こそ余計に点けよ
>>564 点滅灯をつけてますが?
公安委員会の定めた灯火に「点滅は除く」なんて決まりはありませんよ?w
>>565 あなたは首都圏じゃないのかな?
東京、埼玉、神奈川、千葉は、公安委員会にに問い合わせたら、点滅灯は前照灯ではないという答えです。
嘘だと思うなら、自分で問い合わせてみてください。
逆に、点滅灯を前照灯として認めてる公安員会があったら教えて下さいな。
「わざわざ問い合わせなきゃならないなら法じゃない」とか「俺は説明書に従う義務はない」という理屈でしょうが、法が公安委員会の定めを重視している以上、そんな理屈は通じません。
法律に耳を塞ぎ、「俺はそんなの聞いてない」は、法治国家・日本では通じないのです。
あなたですか?
点滅灯を認めさせたいがために「点滅灯火」などという珍造語を連発してるのは。
あなたですか?
「草加市は勘違いした」などと、捏造デマを流してるのは。
いい加減、「俺はこう思う」から脱却し、法に従って下さい。
在日だろうとなんだろうと、日本に住んでる間は日本の法律に従うのは当然ですよ。
ほとんどの公安委員会、自治体では、点滅灯は違法です。
567 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/12(土) 21:37:26.76 ID:Yn8/mJW+
前照灯を点灯するだけのことがなぜできないのか。
568 :
誘導:2014/04/12(土) 21:49:03.10 ID:x5EpJRr7
>>566 根本的にあなたの主張
「法に書いてありません」
法に書いていない事で違法には出来ませんよ?
570 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/12(土) 21:53:09.61 ID:+Eenk87X
点滅厨の言ってる主張は捏造が多いみたいね。
>>568 出た出たw
人のソースには、裏取りを求める。そのくせ、自分のソースはすべて伝聞。
意見はすべて信じず、自分の推測はすべて正しい。
点滅厨さん、そうやって結論有りきの議論をやって面白い?
あんたが捏造男じゃん。
あんたが必死に書いてた山本ブログのことに、この頃触れないけどなぜ?
必死に八王子の行政書士のHPを貼ってたのに、、この頃触れないのなぜ?
俺が徹底的に触れてやろうかぁ?www
572 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/12(土) 22:08:37.99 ID:Yn8/mJW+
クソ虫ペダルは点灯しなさい。
>>571 ですね。点滅厨ってそんなもんです。お話になりません。
人の話に疑問を持つなら、自分で確かめればいいだけなのです。だけど、それをやったら、自分の主張がすべて崩れ去るのではないかと怖くてしかたがないのでしょう。
点滅厨は、法の定めに耳を塞ぎ、「俺はこう思う」「俺は法をこう解釈する」という自己流理論を推し進めてるだけです。
2chの中だけでやってる分にはいいのですが、世間でこれをやったら、反社会主義者ですよ!
公安委員会の定めた灯火、つまり「基準に満ちた前照灯」を「しっかり点灯させて」走りましょう。
点滅は違法です。
574 :
点滅厨の捏造わろたwww:2014/04/12(土) 22:15:14.27 ID:+Eenk87X
わろたwww
↓ ↓ ↓
あなたですか?
点滅灯を認めさせたいがために「点滅灯火」などという珍造語を連発してるのは。
あなたですか?
「草加市は勘違いした」などと、捏造デマを流してるのは。
↑ ↑ ↑
わろたwww
仮に法で義務付けられてる点灯に点滅が含まれるなら
点いてる時間と消えてる時間についての規定が必ずあるはず。
結局、アンチは違法の法的根拠が無いのに言い張ってるだけなんだがw
>>576 十分根拠はあるでしょ。
点灯してなくてはいけないという法律があって
点灯には点滅は含まれないという法解釈が
公安、警察、自治体からでてる。
法律ってのは文章になってる部分だけじゃなくて
慣例法とか判例法とかが重要なんだよ。
>>577 肝心の法に書かれていないけどねw
>法律ってのは文章になってる部分だけじゃなくて
>慣例法とか判例法とかが重要なんだよ。
書いて無いことで違法に出来たら、誰も法を守る事が出来ませんが?
>>578 だから君は法を守れなくて点滅ライトで走ってるんだね。
そんな悪意を持った反社会的な法解釈は警察にも司法にも
通用しないよ、君は犯罪者。
>>579 法のどこに自転車の点滅が違法と書いてありますか?
書いて無いことで違法と言い張る勝手な法解釈が正しいとでも?
っていうか、書いてなくて違法にされたら誰も法を守れないって理解できないの?w
ある日突然聞いたことも見たことも無いどころか、存在しない法で違法って言われちゃうって事だがw
>慣例法
ほう。「慣例法」とは初めて聞く用語だ。詳しく教えてくれないか。
正しい用語を用いることの出来ない者は法律を正しく認識出来ていない、
と相場が決まっているものでな。念のためだ。
>判例法
ほう。自転車の前照灯について「判例法」があるとは知らなかった。詳しく教えてくれないか。
>点灯してなくてはいけないという法律があって
ほう。自転車の前照灯についてそんな「法律」があるとは知らなかった。詳しく教えてくれないか。
参考までに、公安委員会規則には「点灯」を義務付けるような文言では書かれていない。
>点灯には点滅は含まれないという法解釈が
>公安、警察、自治体からでてる。
ほう。「点灯」には点滅は含まれないという「法解釈」が出ているとは知らなかった。詳しく教えてくれないか。
>>582 >>1ぐらい読んでから書き込めマヌケ
>自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。
これは警察庁が書いてることだ。根拠規定も罰則も示されている。
>>583 そのガイドラインの冒頭に
>本書に掲載のある内容は、あくまでも標準的な考え方等を示したものであるため、
>具体の取組の検討にあたっては、地域の課題やニーズ、交通状況等を十分に踏まえる必要がある。
と書いてあることくらい読んでから書き込めマヌケw
「あくまでも標準的な考え方等を示した」に過ぎないガイドラインではなく
>点灯してなくてはいけないという法律
を示せよ。
「点灯」と書いてある「法律」をw
言っておくが、ガイドラインが「あくまでも標準的な考え方等を示した」に過ぎないとする考え方は、
各都道府県公安委員会に委ねていると草加市に対して回答した警察庁の有権解釈と整合するからな。
ガイドラインが法的拘束力を持つだの
ガイドラインに書かれていることが法律上正しいだのいう考え方は、
「あくまでも標準的な考え方等を示した」とガイドライン自ら述べている事実に反するだけでなく、
警察庁の有権解釈にも反する。
と、ここまで書いてやらないと分からない馬鹿のようだから、書いてやったぞw
それと、
>>579や
>>583は
>慣例法
>判例法
>点灯には点滅は含まれないという法解釈が
>公安、警察、自治体からでてる。
については教えてくれないのか。
馬鹿だから質問の意味が分からないのか?w
587 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/13(日) 05:01:06.58 ID:r1+fz8cU
.
■□■□■□■【 コジキハゲ連呼厨・恥28まとめ 】@ ■□■□■□■
1)実生活ではびっくりドンキーで働くアルバイトである。
2)実生活ではゲイである。
3)実生活では周囲から 「 気持ち悪い奴 」と見下されているキモ男である。
■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■
.
588 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/13(日) 07:06:06.98 ID:r1+fz8cU
.
.
(ヽ三/) ))
__ ( i)))
/⌒ ⌒\ \
/( ●) (●)\ )
./:::::: ⌒(__人__)⌒::::\
| (⌒)|r┬-| |
,┌、-、!.~〈`ー´/ _/
| | | | __ヽ、 /
レレ'、ノ‐´  ̄〉 |
`ー---‐一' ̄
.
.
コジキハゲ連呼厨 = びっくりドンキーのバイト君 = ホモキモ男 = 消化委託、オラオラ ! こいよっ ♪
.
.
590 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/13(日) 09:44:47.68 ID:yDZpFkv6
ライトは点灯だな。
どこにもライトは点滅などと書かれていない。
点滅は違法。
「点滅は違法」と繰り返し主張するけど法律にそんな決まりは無い
良くそんな破綻した主張で粘着出来るねw
>>591 日本語不自由してますかぁ?
法文を100回読んでから書き込みに来てね。
あと粘着はキミね。アンチもキミね。
ここは、点滅迷惑、目潰し、違法スレだよー
>>592 法文のどこかに禁止と有りますか?
何度読んでも書かれていない事実は変わりませんが?
594 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/13(日) 10:23:09.56 ID:yDZpFkv6
そもそも、「点滅」と「点灯」は違うということを覚えましょう。
「点滅灯火」などという気違いが作成した造語も必要ありません。
また、現在日本で発売されている自転車用のものは「点滅灯」ではありません。
前照灯(灯火)に付属している「点滅モード」です。
メーカーも、「夜間の点滅モードのみでの走行は、道交法に触れる恐れがある」旨を記述した上で販売しております。
昼間に点灯しようと、補助灯として使うことは適法です。
点滅は違法です。
連投スマソ
誤 昼間に点灯しようと
正 昼間に点滅しようと
>>594 法文上に点滅と点灯を分ける記述は無い。
現実問題、常時点灯とされているライトも高速点滅の物が多数含まれている。
完全な常時点灯と高速点滅は識別不能な状態。
また、低速点滅と高速点滅を分ける法的に有効な基準は無い。そもそも点滅についての法が無いのだから。
法的にも現実的にも点滅と点灯は同じ扱い以外にする事が、不可能な構造なんだが?
法律無視で違法を騙るのはやめてもらえませんか?
アンチ君って、すべてが点滅は合法という結論ありきのこじつけなんだよな。そのためには、捏造もいとわない…
頭の中の回路も点滅しちゃってるんだねw
点滅灯火と山本ブログ、今年の珍語大賞にしたいですねw
>>599 ンなもん全ての行為をすべて禁止事項として網羅した法文の方が
少ないんじゃないか。
例えば階段でスカートの中盗撮することを文章で禁止してる
法文は無い。でもお前は逮捕されただろw
601 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/13(日) 11:02:07.32 ID:r1+fz8cU
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コジキハゲ連呼厨こと、消化委託は
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自分を小馬鹿にするレスを、すべて1人の自演や騙りと言う事にすれば、
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皆から袋叩きにあっているみっともなさを、誤魔化せると思っているの?
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ふと思ったんだが
日本語としては点滅は点灯じゃね?
例えば、クリスマスのイルミネーションは点滅してても点灯だよね
クリスマスイルミネーションの点灯式ってのは聞いた事あるけど
クリスマスイルミネーションの点滅式とは言わんよね
あと世の中に常時点灯って言葉がある訳で
点灯が常時点灯だけを指すなら常時点灯って日本語はおかしいよね?
頭痛が痛いってのと同じだよね
点滅灯火が違法かどうかは知らんが単純に日本語として気になった
>>603 クリスマスイルミネーションと交通車両の灯火とは
同じ言葉でも意味も使い方も変わってくる、それが
言葉。
4輪のヘッドライトに点滅回路組み込んで走って見れば
点滅が点灯として扱われるかすぐ分かるんじゃないかw
>>605 自動車では点滅する灯火を備える事自体に規制がある
>>603 もう一つ。
普通は常時点灯ってのは24時間点けておくとか休日でも消さない
とかを指す言葉つまり消灯しないという意味であって点滅じゃない
という意味じゃないよ。
じゃあ自転車もそれに準ずるんじゃないの。
「点滅している」と「消灯」の区別がつかないのもおかしいがな
>>608 車の保安基準で自転車は対象外だが?
何故お前らは無関係の規則や法を、無関係の物に当てはめて違法と言い張れるんだ?
>>610 だから法律の運用ってのはそういうもんなんだよ。
お前がどんなに必死に喚いても自転車の前照灯は
点滅禁止、これは変わらない。
違うって言うなら点滅灯も前照灯としてOKですっていう
司法、公安、警察、メーカーどれでもいいからソースもってこいw
>>611 何を根拠に
>だから法律の運用ってのはそういうもんなんだよ。
なんだ?
法ってのは厳格であり、特に違法に関しては更に厳格と成る。
法で定めれれた事に違反していれば違法だが、定めていないもので
違法とは出来ない。
定めて無いなら知りようも無いし、守りようも無いからな。
何の根拠も無く言い張ってるのはお前だが?
さっき、
>>600でお目得は俺を
>例えば階段でスカートの中盗撮することを文章で禁止してる
>法文は無い。でもお前は逮捕されただろw
と、何の根拠も無く犯罪者呼ばわりしてるんだが、それこそ犯罪行為じゃないのか?
おまえ、言い張ってるだけで事実は真逆だぞ?
>>612 ほらまたw必死のすり替えw
法文に明記してなくても禁止されてる行為として
取り締まられることはある、その例としてへの反論
出来ないからすり替えるんだよな。お前ってその程度の
奴なんだよ。レベルが低いって言うかクズって言うか
犯罪者呼ばわりもピッタリじゃないのw
>>613 点滅は点滅を理由として取り締まり実績自体が無いはずだが?
すり替えてるのも、ウソを言い張ってるのもお前だ。
>>614 現実として無灯火の自転車がまだ溢れてる状態じゃ
点滅を取り締まりは警察としてできないだろうな。
禁止されてても取締りしない、これは法の下の平等という
概念のため。でも俺たち自転車乗りはちゃんとした
灯火を使うという意識は持ちたいものだな。
ごちゃごちゃ言い訳せずに点滅OKのソース持って来い
クズ犯罪者。
>>614 おい、点滅おじさん!
まぁだオマエはそうやって変な理屈で荒らしてるのかよ?
検挙実績と合法違法はまったく関係がないと、さんざんみんなから言われたろ?
ほとんどの自治体で自転車のベル(警音器)の取り付は義務付けられてるはずだが、警音器取り付け義務違反での検挙はあったのか?ないだろ?
変な理屈で荒らすなよ。
617 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/13(日) 12:39:00.15 ID:yDZpFkv6
点灯派 = アンチ点滅
点滅厨 = アンチ法治国家
>>615 つまり、既に点滅禁止と断言していて、その根拠が
>法文に明記してなくても禁止されてる行為として
>取り締まられることはある、その例としてへの反論
であるくせに、取締りの事実すらない。
お前の主張は真っ赤なウソを言い張っているに過ぎない。
>>616 お前の主張、簡単にまとめると
「法文にも違法と書いて無いし、取り締まり実績も無いが違法」
つまり、何の根拠も無くウソを言い張っているだけw
>>618 >>619 言い逃れはもういいから。
根拠は
>>3なある。
反論するなら点滅OKのソース持って来い
何回言わせるんだクズ犯罪者の上に愚図って
最悪だなお前w
>>620 法文に違法と無く、検挙実績も無く
「法律以外を根拠に違法と言い張っている」
つまり、お前は何の根拠も無く、ウソを重ねて言い張り、逃げ回ってっいるだけw
>>621 はいはい逃げ回らずに点滅OKのソース持って来い。
>>621 法文に「前照灯の光色は赤色であってはならない」とは書いてないが、赤色灯のみで走行して検挙された実績があるか?
>>622 合法に根拠は必要ない。
違法で無いもの全てが合法だからだ。
法の基礎から未だに否定して逃げるしかないんだねw
それで法議論とかw
>>623 >白色又は淡黄色で
等と決まっているから、赤色では違反に成る。
「○○である事」
「■■であっては成らない」
肯定的表現も、否定的表現も法文にはあるが、どちらでも法の決まりに反したら違法となる。
その位判るだろ?
>>624 ホントに馬鹿だなw
違法だという根拠が出てるんだから反証が無きゃ
違法だということになってしまうがな。
>>625 >違法だという根拠が出てるんだから反証が無きゃ
>違法だということになってしまうがな。
ウソをループしても無駄。
ただの一度も法的根拠として違法の根拠が出された事は無い。
>>626 警視庁が駄目って言ってんだから法的根拠になるよ。
法文に無きゃ違法じゃない合法ってのはそうじゃない
実例があるんだから通らないよ。
まあお前は馬鹿だからいつまでも粘るんだろうけどw
>>627 広報などは「法」では無い。
当然法的効力は無い。
あと細かく法文には無いが、検挙実績があり裁判で有罪となった例を上げているようだが
先ほどから言っているように点滅そのものを理由とした検挙自体が無いので
その主張は全く意味が無い。
ウソを繰り返し言っているだけで、ただの一度も法的根拠として違法の根拠が出された事は無い。
法文に書いてあることを読み取れずに騒いでるのはお前だけなんだけど・・・
>>593 >法文のどこかに禁止と有りますか?
>何度読んでも書かれていない事実は変わりませんが?
>>624 >肯定的表現も、否定的表現も法文にはあるが、どちらでも法の決まりに反したら違法となる。
>その位判るだろ?
夜間に点滅もしくは連続点灯で走っていて、事故になった時に過失割合に違いはあるの?
判例などで具体例を教えてください。
あ、それから、点滅は無灯火に当たるのかどうかも具体的に説明してください。
違法です
具体例が出ないという事は点滅で何ら問題ないという事ですね。
>>635 違法かどうかとそれは別問題だって何度言われても分からない馬鹿w
>>636 違法がどうかはさて置いて、点滅で何ら問題ないという事ですね?
無灯火で信号無視するロードバイク海苔のほうがまず問題だろう
>>627>>628 >警視庁が駄目って言ってんだから法的根拠になるよ。
広報が発している内容は、自転車の前照灯について定める権限を有する東京都公安委員会が発しているものではないから、
「警視庁が駄目って言って」るというのは出鱈目もいいとこだ。
一方で、広報が発しているのだから、何らかの法的根拠が背景にあって、それを広報として発信している可能性も高い。
>>627の言っていること自体は出鱈目でしかないが、善解してやれば傾聴に値する。
>>634 法文に書いてあることを読み取れずに騒いでるのはお前だけなんだけど・・・
法文に点滅が違法となる記述は無い
法文に書いて無いことを意図的に読み取ってるのが居るだけ
(単なる自分の願望)
もちろん後者は法ではない
>>640 法文には点滅を明確に禁止する表記どころか、点滅という表現すらない。
点滅する灯火がついている以上、ついていない=無灯火とは言えない。
10メートル先の障害物が確認できるのなら、必要な光度がないとも言えない。
法の求める「ついてること」「10メートル先を確認できること」を満たしていれば、
現行法上では点滅を違法になんて出来ない。これが結論。
あとは、罪刑法定主義を無視した勝手な類推解釈をしてるに過ぎない。
>>639 4輪、オートバイ、船舶、飛行機、およそ前照灯に点滅ライトが
採用されたり認可されてる例は無いと思うが、警視庁の広報でも
自治体、メーカーでも前照灯としては使えません、法令違反です
としている自転車用点滅ライト(点滅モード)を合法と判断する
根拠はなんなの?
>>640 そうだな。
お前以外は法文に書いてない事実を事実どおり理解してるからな。
>>645 >どこをどうやって走っていたのかさえ判らないのに、判断のし様が無い
>>631は「判例などで具体例を教えてください」と聞いている。
お前の判断なぞ聞いてない。
>規定に適合しない灯火をいくらつけていても、法律上「無灯火」となる
>>632は「点滅は無灯火に当たるのかどうかも具体的に説明してください」と聞いている。
お前は点滅が無灯火に当たるのかどうか何も説明していない。
要するにお前は何も答えていない。
質問の意味が分からない馬鹿はすっこんでろw
>>646 >>631については今後そういう事例が出てくる恐れは十分あるね。
メーカーそのものが認めてない灯火で走行していて事故を起こせば
相手がそこをついてくることはあるでしょ。今まであるかないか
知らないけどそのこと自体が違法か合法かの根拠にはならん。
点滅が無灯火に当たるかどうかは無灯火の根拠は散々出てる
逆に
>>643に答えてほしい。
>点滅が無灯火に当たるかどうかは無灯火の根拠は散々出てる
それ、法的根拠ではなく、「俺がこう思う」w
これだけ長く続けても、点滅が合法という法的根拠はひとつも出て来ませんね。
出てくるのは、点滅厨のコジツケ・捏造・曲解だけです。
>>649 「違法の根拠が法的根拠が存在しない」
一般的に十分な合法の根拠ですが?
何十回?何百回?と合法の正式な根拠は提示されてますよ?
出てないのは、違法側の主張の法的根拠ですが?w
修正
× 「違法の根拠が法的根拠が存在しない」
○ 「違法の法的根拠が存在しない」
法の文言を解釈するには法的根拠は必要ないからね
>>648 だから何度も言われてるだろ。
法は明文化されてる部分だけじゃないよ。
お前の主張は点滅禁止とは法文にはっきり書かれてない
それだけだろ。だからこそ警視庁や自治体、メーカーの
説明が法的根拠になるんだよ。
迷惑行為禁止条例が出来る前は覗きや盗撮が合法だったか?
違うだろ、そういう解釈も含めて法なんだよ。
この次に必ずすり替えが来るから先に言っておくが
マジになんにも点けてない無灯火が横行してる現状では
点滅ライトに取締りが及んでないのは点滅が違法だという
事実を否定するものじゃないからな。
>>653 ハッスルしてるところ悪いが
覗きは軽犯罪法違反な
点滅厨は根本から法がわかってない残念な人
>>646 質問は
>夜間に点滅もしくは連続点灯で走っていて、事故になった時に過失割合に違いはあるの?
だぞ
「自転車で」とも「道路で」とも「照明が充分でないトンネルで」とも書いてない、しかも
相手の条件も不明で過失割合なんか出し様が無い。横から口出すなら答えてみせろよ
違法です
>>653 >法は明文化されてる部分だけじゃないよ。
それを理由に、勝手な解釈で違法とすることは出来ないが?
裁判などで有罪の判例があるもの等はちゃんとした法解釈だが
広報や、どこの誰とも判らない奴が法に書いてないことを主張しても
それは法的根拠に成りえない。
>>658 赤色灯は「白色または淡黄色」に該当しない、という法的根拠はどこにある?
>>654 軽犯罪法での覗きを原文のまま杓子定規に読めば世の中の多くの
覗きは取り締まれないよ。でもそうじゃなかっただろ。
今は現状に則すように条例が作られたけどそれ以前でもちゃんと
とっ捕まえてたw
>>659 屁理屈自覚してるだろ?
赤色とお前も書いているのに、それが白色または淡黄色だとも?
おまえ自身も別のものとして書いてるわけだが?
>>658 勝手な解釈じゃなくて警視庁、自治体、メーカーの解釈ですよ。
それを無視して使用すれば違法と言う認識があったとされるんじゃない。
まして点滅する前照灯なんてものが世の中に存在しないという常識も
加味すれば点滅が法の求める点灯に当たるという解釈の方が
無理やりな曲解だということは明白。
点滅が点灯に当たるかという解釈の問題なんだから点滅と言う
単語が出てこないとか禁止されてないからってのは到底通らない
言い訳だよね。点滅が点灯に当たらなければ個別に禁止事項に
上げる必要が無いんだから。
>>661 お前が点滅に対して言ってることも屁理屈だって自覚してるよな。当然。
>>662 いえ、法に対する勝手な解釈ですが?
警視庁、自治体であっても法に無い内容を勝手に解釈で違法とすることは出来ません。
法に無いことであれば知る事も守る事も出来ませんから。
メーカーはお話に成りませんしw
法は警視庁、自治体も守らねば成らないのですが判ってますか?
>>663 点滅は点灯の一種として含まれえる訳ですが?w
赤色を白色または淡黄色だと言い張る屁理屈と一緒にしないでくださいw
>>664 そんな法的基準はありませんが?
ですが、赤は赤。白色または淡黄色は白色または淡黄色ですよ?w
点滅が無灯火にあたると法ではどこに書いてありますか?
点滅灯が前照灯に利用できるとどこに書いていますか?
>>665 点滅灯は点滅灯、点滅モードは点滅モード、点滅は点滅。前照灯は前照灯、点灯モードは点灯モード、点灯は点灯。
点滅灯は前照灯ではなく、点滅モードは点灯モードではなく、点滅は点灯ではない。
>>667 横からだが
合法は法の記載がなくても正式に認められます
違法は無理ですがw
>>668 は?
それに何の法的根拠が?
勝手な主張で違法は通用しませんよ?
>>643 法律が自ら定めている自動車と法律が公安委員会に委任した自転車とを
同一の遡上に乗せて騙るなよ馬鹿w
>>653 >点滅が違法だという事実
明文に定めがあるかまたは判例法があれば事実だが、
それらがなければそれは事実ではなく解釈だ。
その違いも分からない馬鹿だったのかw
>>656 少なくとも赤本には書いてなかった。
答えてやったぞ、次はお前の番だw
法に、してはならないと書かれていない事は、合法ですよね?
>>669 >>668は、
>点滅灯は点滅灯、点滅モードは点滅モード、点滅は点滅。前照灯は前照灯、点灯モードは点灯モード、点灯は点灯。
だから、
>点滅灯は前照灯ではなく
と言いたいのだろう。
ただ、この理屈だと
「点灯は前照灯ではない」
「点灯モードは前照灯ではない」
も言えてしまうのが致命的な論理的欠陥だけどなw
>>669 法的根拠なく勝手な主張してるのは点滅厨房だろ。点滅式の灯火が法定の前照灯に相当するという根拠が何ひとつ無い
どころか各方面で否定されている。法定基準に適合することが法的根拠をもって確認できなければ、それは法律の定めた
義務を果たしていないのだから違反になるのは当然。
>>672 「点灯は前照灯ではない」
「点灯モードは前照灯ではない」
これは日本語としてそれぞれの単語は別の事物を指しているのだから当たり前。
「前照灯を点灯しなければならない」であって、「点灯を前照灯しなければならない」ではない。
点滅灯が前照灯に利用できるとどこに書いていますか?
>>674 ああ、お前は警視庁のパンフレットなどの記述に
>前照灯を点灯しなければならない
と書いてあるから、点滅灯は前照灯に含まれないと言いたいわけだ。
人に分かるように説明できない馬鹿の言葉を読み取る作業を、お前は他人に強いるわけだw
そのうえで、いわば状況証拠しかなく肝心の「法文」なり公安委員会自らの解釈なりが一向に出てこないのだから、
点滅灯が違法である可能性があるとまではいえるが、違法であると断言できる材料がないだろ。
論理を飛び越えて俺様解釈するなよ馬鹿w
>>673 いつになったら合法に法的根拠が必要ないのが理解出来るの?
違法には法的根拠が必ず必要だけどねw
つまり、点滅で何ら問題ないという事ですね?
>>678 と言うか、LEDのライトとか常時点灯扱いで、実は高速点滅してたりする。
別にLEDの常時点灯ライトが問題あるとか言う意見とか無いだろ?実は高速点滅でも。
>>676 ぜんぜん違う。
法律で、夜間や視界不良の道路では、車両は前面に少なくとも一個の白色灯を点灯していなければならない。
点滅式とは点灯と消灯を繰り返す機能を指すのだから、消灯した瞬間に「点灯していなければならない」
義務を果たせなくなる。これは単純な事実。
(「白色灯」については自転車の場合、条例でその灯光の色は「白色または淡黄色」とされている。)
>>680 またPWM方式(常時点灯扱い)の高速点滅は違法だとか言い出す気?w
高速点滅は違法性がないから違法じゃないよね
>>682 法に高速とか低速とか分ける閾値が存在しない以上、どちらも同じ点滅ですが?w
勝手にアレは合法、これは違法なんて通りませんよw
>>681 PWM駆動が全て高速点滅ではないし、デューティ100%ならそもそも点滅しない。目に見えない点滅については
>>255 このスレでは目に見える点滅が機能として付加された灯火について、違法性を論じている。
>>684 残念ながら、それ、法的根拠が無い区分けだから無効だよw
物理的に点滅してたら、高速でも低速でも点滅である事には変わり無い。
>>680 自転車の灯火については公安委員会が定めることになっているわけだが、
公安委員会の定めで「法律」と呼べるものは公安委員会規則だ。
どこの都道府県公安委員会規則に「点灯していなければならない」と書いてあるんだ?
「法律で」「点灯していなければならない」だと?嘘をつくなw
>このスレでは目に見える点滅が機能として付加された灯火について、違法性を論じている。
も嘘八百で、条文の要件を満たすのかどうか、つまりは構成要件該当性を論じている。
人に分かるように説明できない馬鹿に加えて、嘘つきでもあるとはなw
>>685 だから高速だろうが低速だろうが、光色・光度を有さない状態を作出した時点で条文に違反する。
但し阻却事由が存在すれば刑法35条によって罪を問われない。
自動車の法定車検で、検査官の目視によって合否を決定するのがその例示。
>>687 >但し阻却事由が存在すれば刑法35条によって罪を問われない。
その阻却事由が存在するしないをお前が勝手に決めて良い訳無いだろw
つくづく馬鹿だなw
>>686 道路交通法52条1項、およびその下位規定に、「点灯していなければならない」ことが含まれている。
「(規定の)前照灯」を「つけなければならない」という法律を「守っていなければならない」という
要件を総合すれば、「(規定の)前照灯を点灯していなければならない」という構成要件となる。
>>688 もちろん刑法上の阻却事由は、法に定めたものまたは職権によってしか認められない。
自転車の灯火であっても同様。
つまり、点滅で何ら問題ないという事ですね?
>>689 >もちろん刑法上の阻却事由は、法に定めたものまたは職権によってしか認められない。
>自転車の灯火であっても同様。
で、お前が勝手に高速と低速を分けて、お前が勝手に一方に阻却事由が存在して、
一方に阻却事由が存在しないと言い張ってる訳だが?
>法的根拠なく勝手な主張してるのは点滅厨房だろ。
とか言ってるが、お前が何の法的根拠も権限も無く勝手な主張をしてるんだが?
>>691 >一方に阻却事由が存在して、 一方に阻却事由が存在しない
阻却事由の存在は、法に定められたものについては誰でも確認が可能。
条文に違反するもので阻却事由が存在しないものは、すべて処罰の対象となる。
点滅灯が前照灯に利用できると法のどこに書いていますか?
695 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/13(日) 20:42:57.80 ID:yDZpFkv6
だから、日本には点滅灯なんて存在してないよ。
自転車の前照灯における点滅モードのみが存在してる。
そもそも点灯と点滅は違う。
夜間、自転車の前照灯は「点灯」しろと法文にある。点滅はダメ。
軽車両の灯火の法律は、古いもので、行灯・蝋燭まで想定されてできたもの。
灯火は照り続けるものということが大前提。
点滅がOKならば、日本で点滅のみの点滅灯が発売されてるはず。
メーカーは、法適合の前照灯と抱合せで「点滅モード」を発売し、説明書において道交法に触れると注意してる。
最初から、この問題を議論すること自体ナンセンス。
点滅は違法です。
>>693 法定された阻却事由の例示は
>>511 たとえPWMの高速点滅やダイナモライトの低速時の点滅が起きたとしても、
製品の仕様上のものであれば刑法35条 正当行為に該当し、犯罪は不成立となる。
簡単に言えば、メーカーが「JISに適合し、前照灯として使えます」と表示しているものを
取り扱い説明書に従って使用するだけで足りる。
TS、GS、BAAの各認証を受けた自転車であれば、JIS C9502に適合した灯火を義務づけているので
これらを購入するだけで足りる。
確かに厳密にはJISは法律じゃないけど、日本において法律に足る基準となってるよね。
一応は国家基準だもん。
それを法律じゃないから従う必要がないというヤツがいたとしたら、反社会主義者。
>>689 道路交通法52条1項 「政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。」
道路交通法施行令18条1項柱書 「それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。」
一例:東京都道路交通規則(公安委員会規則9号)9条1項柱書 「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は」
どこに「点灯していなければならない」と書いてあるんだ?
心根の腐った嘘つきだなお前はw
>>695 >夜間、自転車の前照灯は「点灯」しろと法文にある。
どの「法文」に「点灯」しろと書いてあるんだ?
お前も心根の腐った嘘つきだなw
>>697 >日本において法律に足る基準となってるよね
工業標準化の範囲内でのみな。(工業標準化法1条)
法律により枠を定められている以上は、その範囲を超えて基準とはならない。
分かったかね、「慣例法」君w
ついでに
>>581に答えてくれると嬉しいのだがw
701 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/13(日) 22:02:05.79 ID:r1+fz8cU
.
■□■□■□■【 コジキハゲ連呼厨・恥28まとめ 】A ■□■□■□■
4)まともな構文が出来ない。書く文章の殆どが意味不明。
5)文脈を読み取れない。言外の意味を汲み取れない。
6)文章の主語を把握できない。
7) 省略表現の省略部分が汲み取れない。
8)語彙が貧弱。
■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■
.
>>693 で、点滅灯がダメな理由がどこにある?w
結局お前の主張は、お前が勝手に点滅の高速低速を区分し、お前が勝手に区分した低速に
お前が勝手に阻却事由が当てはまらないと言い張ってるだけだが?w
あ、
>>702アンカー間違い
>>696 で、点滅灯がダメな理由がどこにある?w
結局お前の主張は、お前が勝手に点滅の高速低速を区分し、お前が勝手に区分した低速に
お前が勝手に阻却事由が当てはまらないと言い張ってるだけだが?w
>>698 道路交通に関する条約 第15条(点燈の義務)
1. 道路上の車両又は連結車両は、日没から夜を通じて、又は気象状況により必要とされるときは、
前面に少なくとも一個の白色燈を、後面に少なくとも一個の赤色燈を点燈していなければならない。
日本国憲法 第98条 第2項
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
(道路交通法より上位)
結局、誰も
>>642には反論出来ないのだな。
そりゃそうだ。
ついている事実をついていないと歪める事は出来ないし、
10メートル先を確認出来る事実を、確認出来ないとは嘘はつけない。
いくら机上の屁理屈を捏ねようが、事実は変えられないんだよ。
>>704 出たw
条約の訳文を文言どおり読むべき、ということだろ?
お前の論理だと、「白色または淡黄色で」とする定めのうち「淡黄色で」は違憲無効というわけだw
自分で矛盾する話をしていると気付かないのか、この嘘つき馬鹿はw
裁判所が裁判で違法と言わなきゃ違法じゃないよね
いや、そもそも自転車の点滅を違法とする取り決めが無いから裁判なんか関係なく合法
もうひとつ。
>>689でお前は
>道路交通法52条1項、およびその下位規定に、「点灯していなければならない」ことが含まれている。
と述べたよな?
そうであれば、その条約は道路交通法の「下位規定」になるはずだが?
もう一度繰り返しておく。
自分で矛盾する話をしていると気付かないのか、この嘘つき馬鹿はw
それとも他の「下位規定」に書いてあるのか?
だったらそれを出せよ、早くw
つまり裁判で違法だと言われなきゃ違法じゃないんだよね
つまり裁判で違法だと言われなきゃ違法じゃないんだよね
だから、オマエが訴訟を起こして判例を作れってw
点滅派って、名前も名乗れないヘタレなくせしてw
この反社会主義者め。
>>706 第26条 自転車の具備すべき装置
自転車は、次に掲げるものを備えなければならない。
(c) 日没から夜を通じて、又は気象条件により必要とされるときは、
全面に一個の白色燈又は黄色燈及び後面に一個の赤色燈又は赤色の反射器
(15条の下位規定、保安基準に相当)
※15条の「白色燈」には「黄色燈」も含まれることを定義
※赤色燈の代替として赤色の反射器を定義
→ 公安委員会規則では「白色または淡黄色」と表記
→ JISに具体的な色度座標を定義
>>709 道路交通法および下位規定のうちに道路交通に関する条約の内容が含まれている。
>>689参照
条約を遵守していなければ憲法違反。
715 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/13(日) 23:17:31.75 ID:yDZpFkv6
点滅厨、自分の隔離スレでは自演会話でストーリーを作成して面白すぎーw
ずっとそっちでやってれば?
このスレに来ると、論破されるよ?
>>714 >15条の下位規定
であれば、15条が優先されるから「黄色燈」は「点燈」してはならないだろうがw
それに、原文は
>show at least one white light in front
で「点燈」そのものではない。条約は原文に戻って解釈するのが相場だが?
もうひとつ、お前は
>道路交通法52条1項、およびその下位規定に、「点灯していなければならない」ことが含まれている。
と何度か述べているよな。
>条約の内容が含まれている
は、話のすり替えでしかない。
文言にこだわっているんだろ?「点灯していなければならない」と書いてある52条や下位規程を早く出せw
そうそう、
>>714の馬鹿は、
夜間で照明が十分でないところに自転車を駐車させるときは、前照灯をつけっぱなしにしてるのか?w
720 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/13(日) 23:42:33.37 ID:BivuoaOh
何でみんな、法律を読みとく能力もない点滅厨を相手してやってんの?
>>694 根本的にわかってないね。
点滅灯は自転車の前照灯ではないという条文がないなら、
自転車の前照灯は点滅灯でも構わんよ。日本は自由な国だから。
点滅灯が前照灯に利用できると法のどこに書いていますか?
724 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/14(月) 02:57:31.36 ID:Kf4srugw
そんなんじゃぁ路面とか見えずに段差でタイヤをヤっちゃうだろJK
逆に俺は50m先が見えないと不安で不安で
725 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/14(月) 05:03:05.41 ID:o+AnqkKW
.
.
(⌒⌒)
∧∧ ( ブッ )
(・ω・` ) ノノ〜′
(⊃⌒*⌒⊂)
/__ノ''''ヽ__)
.
.
コジキハゲ連○厨 = ホモキモ男、鼻摘み者〜 ぼっちぼっち〜 ♪
.
.
点滅厨って法文に明記、列記されてなくても違法とされてる行為の例、
話には聞こえないふりしてて絶対に反応しないのなw
でないと唯一の論旨、法文に点滅が禁止と書いてないから合法って
主張が崩れちゃうもんね。
まあそんなの置いといても点滅には点灯してない時間があるだけで
点灯しなければならない義務に違反するのは明白なわけで、そこには
一切反論出来てない時点で点滅厨の負けなんだけどw
点滅が前から来ると暗転した時にどのくらいの距離走ってくるのかとか一瞬見逃すとかそういうのもある訳で…
728 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/14(月) 10:00:05.52 ID:o+AnqkKW
.
.
♪ ∧_∧ ∧_∧ ∧_∧ ♪
⊂(´・ω・`) ⊂(´・ω・`) ⊂(´・ω・`)
/ ノ⊃ / ノ⊃ / ノ⊃ < コジキ連呼、ホモホモ、イェーイッ ♪
し―-J し―-J し―-J
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コジキハゲ連呼厨こと、びっくりドンキーのバイト君はなんで、時々落ちて、ID変えて普通の会話に混ざろうとするの?
.
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729 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/14(月) 16:00:05.51 ID:o+AnqkKW
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(ヽ三/) ))
__ ( i)))
/⌒ ⌒\ \
/( ●) (●)\ )
./:::::: ⌒(__人__)⌒::::\
| (⌒)|r┬-| |
,┌、-、!.~〈`ー´/ _/
| | | | __ヽ、 /
レレ'、ノ‐´  ̄〉 |
`ー---‐一' ̄
.
.
コジキハゲ連呼厨 = びっくりドンキーのバイト君 = ホモキモ男 = 消化委託、オラオラ ! こいよっ ♪
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>>727 消えている間は無灯火で走行してるわけだからな。
ID:2kgXace0
何こいつ基地外?
点灯=灯りを点けること・灯りが点くこと
なんだから「灯火をつけなければならない」と「点灯しなければならない」は同義だし
警察庁も内閣府も道交法の説明では「夜間はライトを点灯しなければならない」と表記している
日本は平和国家だから、政府と警察にケチつけても他所の国みたいに国家反逆罪で銃殺にならなくて良かったな
732 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/14(月) 22:04:05.12 ID:o+AnqkKW
.
.
(#´ω`)ω・`)
/⌒ つ⊂ ヽ キャー
.
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孤独なホモホモのコジキ連呼君 ・ 鼻摘ミモノ ハゲデブ ・ カモ〜ン ♪
.
.
733 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/15(火) 00:11:16.79 ID:LuDhIJ0Y
点灯しない奴は転倒しとけ。
プークスクス
735 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/15(火) 20:50:35.99 ID:OyPreZIz
点滅逆走DQN
点滅も点灯に入るの?
737 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/15(火) 21:11:52.15 ID:PnAWtTds
そもそも点滅と点灯はまったく違うものです。
基地外がひとりで、「点滅灯火」などというお笑いの珍語を開発して荒らしております。
じゃあ、点滅は無灯火と同じですか?
>>738 灯火を点けているとは認められないという意味では無灯火ですね。
740 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/15(火) 21:28:58.38 ID:OyPreZIz
点灯できるのに点灯しない天邪鬼
点灯とは単に灯火を点ける行為であり、その灯火の種類は問わないよ。
勝手な解釈で灯火がつき続けることって誤解してるアホがいるようだが。
道路交通法違反で言う「無灯火」とは、法定された「灯火」をつけていない状態を言う。
たとえば尾灯用に売られている赤色灯を前側につけていたとしても、それは前照灯ではないので「無灯火」となる。
同様に、法定の光色・光度などの要件を満たしていなければ、法定の灯火が無い、すなわち「無灯火」となる。
>>742 点灯してなきゃいけないのに点灯してない時間がある点滅を
OKだとする方が根拠ゼロだと思うよ。
>>743 ご高説を述べたところで点滅灯が法定の灯火でないという法的根拠はないからなあ。
>>744 点滅灯をつけていればオッケーだけど。法律にない勝手な基準を作られてもなあ。
それが如何に恣意的な解釈であるかも気付いていないようだけど。頭悪いと大変だなあ。
だから法律は点灯してなければならないと規定して
点滅は点灯してない時間が断続敵にある。
だから法的に認められないという根拠がある。
点灯してない時間がある点滅を点灯してるとする
根拠をだしてみろよ、逃げ回ってないでさあw
>>746 点滅灯火でいいんですね。ありがとうございます。
今日も逃げ回るだけか、もう敗北遁走だな点滅厨。
点滅って消えてる時はなんにも見えないんだぜ
そんなのOKなわけないやん
前照灯は前方の路面その他を見るため。
点滅灯は自分の存在をアピールするため。
この区別がつかん阿呆だからね。
>>747 勝手な法律を作らないように。
法律に書いてあるのは「つけなければならない」だけ。
点滅灯がついている以上、つけなければならないという義務は果たされている。
反論するならもう少し日本語を学んでからにして。
夜間の対4輪の事故で点滅灯火だと過失割合は増えますか?
>>750 ふーん。文化不毛の地に住む田舎モンは大変だなあ。
都会だと無灯火ですらたった10メートル先くらい楽勝で見えるよ。
>>752 法は法の精神を持って解釈すべし。
前照灯を点けなければならないという言葉の意味、法の精神を
考えれば点いたり消えたりする点滅が認められないのは
1人を除いて日本人には明白。
>>753 増えないね。灯火義務は果たされているから。
結局、点滅アンチって頭悪いか、 狭い世界仕方ない知らない田舎モンかどっちかなんだろうね。
>>754 それは別問題でしょ。
相変わらずすり替えの連発だね。
>>755 >1人を除いて日本人には明白。
ふーん。街に点滅灯が溢れている事実はスルーかw
問題意識を持ってない、問題に目をつぶっているのと
問題が理解できない馬鹿はこれまた別問題だよ。
つか、アンチは法律に書いて無いことを結論先にありきで
恣意的に解釈しているだけってなんで理解出来ないのだろう。
ま、教育レベルが低いんだろうな。論理的思考が出来ないようだから。
>>759 単に自分の独りよがりな嗜好を問題とか言われてもなあw
つかさ、悪いことは言わないから、自分が論理的思考力を持ってないことに
気付いた方がいいよ。煽りでもなんでもなく、お前が頭悪いというのは事実だから。
さあ、どうせまた同じ事しか言わないんだろうからもう十分だな
今日は落ちるぞ、またな馬鹿点滅君。
>>753 ttp://okwave.jp/qa/q8505655.html この事故では自転車側が点滅灯のみで、相手は「見えなかった」と主張しているらしい。
結果がどうなったかは書かれていないので不明だが、裁判になったら点滅灯が前照灯として認められることは無い。
なぜなら、点滅式の灯火を前照灯として認める法的根拠が存在しないから、その判断を職権に白紙委任しているのと等しく
法的根拠が存在しない灯火を職権が法定灯火として認めることは有り得ない。
764 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/16(水) 00:50:42.47 ID:radetfm9
点滅は違法です。
点滅って一秒に何回のをさしてるのか良くわかんないまま法律論続けてんだ?
766 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/16(水) 09:12:42.59 ID:DMdGBr6/
法律論なんてやってませんよ。
点滅は最初から灯火として認められてないし、根本的に点滅は点灯とは違うものです。
勝手に点滅厨と言われてる1匹が喚いて荒らしてるだけです。
やっと最近コピペ連投をやめてくれました。
健常者たちが、荒らさないように注意してきただけですよ。
767 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/16(水) 11:50:51.49 ID:B9VIKObi
てか点滅させてる人って何で点滅させてるんだろうね
電池けちってるん?相手に気付いてもらいやすいって思ってるん?結構謎
ロードで無灯火とか点滅とか見ると、安くても5、6万はするモン乗ってるんだし
まともなライト付ける金ぐらいあるだろーに、と思えてしかたないんだけどな
>>763 >結果がどうなったかは書かれていないので不明だが、裁判になったら点滅灯が前照灯として認められることは無い。
おいおい嘘つくなw
裁判で点滅灯を前照灯として認められなかった判例がないなら
前照灯として認められてるってことだよ。
日本は自由な国だから。
>法的根拠が存在しない灯火を職権が法定灯火として認めることは有り得ない。
逆だよ。日本国憲法で自由は保障されている。
点滅灯を前照灯として認めない法がない以上、点滅灯でもオッケーだよ。
馬鹿過ぎて理解出来ないのが残念だが。
法的根拠もなく「点滅灯は法定の前照灯ではない」とアホが主張してるだけだからなあ。
違法というクセに、根拠法を提示できない。馬鹿極まれりだよ。
770 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/16(水) 15:42:56.71 ID:w6SzdbaZ
点灯したら死ぬの?
熊鈴議論と同じ臭いがする
結局、点滅灯で十分なんだな。
点滅厨って自分が頭いいと勘違いしてるっぽいよね。
だからこんな無理目なお題選んでもディベートで勝てると
思い込んでる。
でも実際は馬鹿だからまったく合理的な論理展開ができず
馬鹿さらしまくってるw
ディベートw
>>769 点滅灯が前照灯に利用できると法のどこに書いていますか?
>>765 1秒何回だろうが何秒で一回だろうが点滅に見えることが
問題だろ。
点滅することで視認性を上げるのが点滅の目的だからな
照射した先を見ることが目的のライトが点滅するって発想
そのものが基地外。
777 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/16(水) 22:24:38.82 ID:w6SzdbaZ
点滅灯ではなく前照灯を点灯してください。
778 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/16(水) 22:32:48.91 ID:TW4UBh/7
障害物を照らすのに、点いたり消えたりでいいと思ってる事自体、常人じゃない。
「点滅灯をつけていれば、点灯義務を果たしたとみなされる」←こんな基地外文章を誰が考えたんだよw
マジ、大笑いw
点滅は違法です。
点滅ってアウトなんだ
使用可能時間伸びるからいいかと思ったがチカチカして鬱陶しいから点灯してるな
街だと本当に点滅が多くてイライラする
781 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/16(水) 22:52:00.23 ID:33/FEDWR
てst
>>773 普通の知性を持ってれば点滅が違法じゃないってわかるから、
頭悪いと言われるのは当然だろ。根拠法がないかってJISとか根拠にされてもなw
>>775 「利用できない=禁止」と書いてなきゃ
点滅灯でもオッケーってわからないのが馬鹿だよなあ。
つか、憲法が保障する自由権をまったく理解していない。
お前の理屈は常時点灯という記述も無いから違法ってのと同じだぞ。
>>783 点滅君は「点滅には消灯してる時間がある、これが点灯しなければいけない
という義務に違反しないという合理的な説明。」これを一切してない
何度指摘されても逃げ回ってる。
法文を合理的に解釈してそこに点滅ではダメという合理的な解釈が出来れば
点滅はダメとなる、警視庁の解釈もそうなってるこれが法の運用ってもの。
点滅禁止という文が無いから合法だという主張はお子ちゃま理論w
>>784 何度も書いてあるのに君が理解出来ないだけ。
点滅する灯火がついている以上、ついていない=無灯火とは言えないし、
10メートル先の障害物が確認できるのなら、必要な光度がないとも言えない。
法の求める「ついてること」「10メートル先を確認できること」を満たしていれば、
現行法上では点滅を違法になんて出来ない。これが結論。
はい、合理的説明終わり。
前照灯がついていないなら無灯火。ならばついてない瞬間のある点滅灯も、
無灯火に違いないというのは典型的な類推解釈。
【類推解釈】
ある事項について,法文規定はないが類似する事項に規定がある場合,その規定が同様に適用されると解釈すること。刑法では原則的に禁止。⇔反対解釈。
大辞林 第三版
罪刑法定主義といい、点滅が違法と言ってる奴は、
刑法解釈の原則を平気で無視するんだよね。
787 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/17(木) 12:52:19.85 ID:22sBXWyP
>>785 「何度も書いてある」とか、「何度も言われてる」とか…
それって、基地外のアンタが、1人で喚いてるだけだろwwww
以前は、同じコピペを毎日毎日…
ハッキリ言うが、オマエの言うこと、このスレの住人、誰も理解できてないと思うぞ?
それだけ、頓珍漢な言い分。珍説、奇説だよw
アンタは、「点滅灯は合法」という結論ありきで、法を曲解、こじつけしてるだけ。
そして、自分に都合のいい恣意的解釈。
もう滅茶苦茶ですわ。
ちゃんと法律を学んでから法議論に参加してよ。
点滅灯は違法です。
>>787 合理的解釈にデタラメな反論かw
ホントに頭悪いなあw そりゃ平行線になるわけだなあ。
>>785 毎度頭の悪いすり替えご苦労様です。
>点滅する灯火がついている以上、ついていない=無灯火とは言えないし、
条件を満たしてないものを点けていてもそれは無灯火だよ。
>10メートル先の障害物が確認できるのなら、必要な光度がないとも言えない。
都市部の元々明るい道路じゃなくてホントに暗くて見えない場所だと仮定すると
点滅灯が消えてる時間は10メートル先が確認できるはずはない。
結論
点滅灯は前照灯に求められる機能を満たしておらず、点滅灯を点けて
いても法的には無灯火である。
【類推解釈】
ある事項について,法文規定はないが類似する事項に規定がある場合,その規定が同様に適用されると解釈すること。
・ある事項について → 「令第18条第1項第5号の規定により軽車両がつけなければならない灯火」
・法文規定 → 「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
・法文規定はない → 「点滅灯」
●その規定が同様に適用されると解釈すること (刑法では原則的に禁止) → 「点滅灯」は「規定により軽車両がつけなければならない灯火」である
ほらね、点滅君はまたしても点滅灯は消えている時間では「前方
10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる
光度」を有していないのなぜ前照灯でありえるのか?の説明から
逃げたw
点滅式の灯火は軽車両に法定の灯火として指定されてないのに勝手に類推解釈して
法定の前照灯に該当すると言い張るのが屁理屈だな
点滅式の前照灯なんて日本の道路運送車両の灯火に存在しないんだから
>>790 点滅灯が前照灯に利用できると法のどこに書いていますか?
>>794 良く読め
>>790は
法に規定されていない灯火である点滅灯を類推解釈して
→ 「点滅灯」は「規定により軽車両がつけなければならない灯火」である
と解釈することはできないと言っている
>>795 あまりにも読みづらい書き込みだから勘違いしてるのかもしれんが
>>790は点滅君のいつものトンデモ法律論そのものだよ。
>>796 読みづらくてすまんな、まあ
>>795の言うとおり
●「点滅灯」は「規定により軽車両がつけなければならない灯火」である
というのは類推解釈 (刑法では原則的に禁止) だと書いただけなんだが
点滅灯火で過失割合が増えた例はありますか?
799 :
↑ :2014/04/17(木) 19:28:35.59 ID:Gp4rfhRP
都合の悪い流れを変えようと必死ですw
>>793 常時点灯も特に指定されてないな。法定の灯火とは常時点灯でも、点滅式でもいい。
>>794 日本は自由な国だから、常時点灯の義務があったり、点滅が禁止されてないなら、
点滅を選ぶのも憲法に保障された自由の範疇だよ。
許可されたことがやっていい合法の行為ではなく、
禁止されてないことや、罰則のないことが、やっていい合法の行為なんだよ。
>>800-801 「夜間、または視界50m以下の暗い道路を通行するとき」「(規定の)前照灯をつけなければならない」と法定されているから
「夜間、または視界50m以下の暗い道路を通行するとき」「(規定の)前照灯をつけていない」状態が存在すれば違反となる
つまり条文の反対解釈から、「(規定の)前照灯をつけていない」ことは禁止されていて、罰則も規定されている
法定灯火ではない「点滅式の灯火」を禁止する法文は無いので、法定灯火以外に「点滅式の灯火」を使うのは自由
>>801 「法律に違反するの禁止」って法律は無いが法律に違反していいのか?
憲法違反に罰則は無いが憲法は守らなくていいのか?
「罪刑法定主義」を守らなくても罰則はないから守らなくていいのか?
点滅灯火で罰金とかありますか?
807 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/18(金) 00:35:08.79 ID:OChf0Xmd
>>806 その前に、「点滅灯火」などという単語自体ありません。
その単語、誰から聞きました?
私が知ってる限り、頭が狂ったひとりの人間しか使わないはずですが。
>>806 点滅を禁じる法律も、点滅以外の灯火を義務付ける法が存在していない以上、
点滅灯を自転車の前照灯に使うことは合法と言わざるを得ないし、当然罰金もない。
知識もなく倫理観もない、平気で嘘をつく奴らに騙されないようにな。
>>806 自動車、二輪・原付も自転車と同じ道路交通法52条1項および下位規定で「(規定の光色・光度の)
前照灯をつけなければならない」となっていて、「点滅してはならない」という条文は無い。
だからと言って夜間、前照灯をチカチカ点滅させて街なかを走行して道交法52条違反にならないと思うか?
811 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/18(金) 06:09:29.46 ID:1rMSFP+t
>>810 まあ点滅は点灯と消灯の組み合わせだからね。
消灯時は規定の光色と光量を満たしてないってことが
問題なんだけどね。
いちいち提灯禁止とか書いてなくても光量が足りないから
提灯は使えない、当たり前の事。
813 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/18(金) 10:54:39.82 ID:OChf0Xmd
>>812 いや…。
点滅は違法という基本線はあなたと一緒の意見なんだが、灯火の法律は古いから、提灯や行灯は入る可能性がある。
灯火という名前を見てもわかるとおり、元々「燃え続ける火」を想定したものだから。
だから、点いたり消えたりの点滅は最初から圏外、想定外、違法。
提灯や行灯の方が灯火足りうるってこと。真っ暗闇なら10m先を照らせる可能性あるからね。
灯台だって昔は火だった。反射鏡などを使うと、光量は出せるから。
提灯はさすがにムリだろうけど、光を集めるように工夫された行灯は灯火足りうるよ。
814 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/18(金) 11:08:01.24 ID:OChf0Xmd
とにかく、法律が古いのは事実だよ。
ハブダイナモやLEDが出て来た現在、もっと法整備をしたほうがいいかも。
そうしたら、特定周期以上の点滅灯も合法になる可能性もあるけど、点滅が肉眼でわかる程度なら違法になるだろうね。
結局、早い点滅になるとサブリミナル効果で逆に危険とみなされるし。
>>810 見事なレスだな。感心した。点滅アンチの主張を的確に表現しているよ。
法的根拠はないけど、俺がそう思うから違法。
ま、マトモな人間は納得するわきゃないが。
>>815 君の言うところのマトモな人間て世の中に君一人しかいないわけだがw
>>813 「法律が古いから」と主張するなら点滅は合法とするべきだな。
立法時に想定されてないものなら、当然法整備をされるまでは合法だ。
法律とはそういうものだ。類推解釈で恣意的に違法にしちゃ駄目だよ。
点滅を違法と言ってる奴は法解釈の基礎すら知らずに主張するけど。
>>816 街中に点滅灯を前照灯として使ってる人間が溢れ、
このスレでさえ複数の人間が点滅は合法と言ってるのに
「敵はひとり」って断定する時点でマトモじゃないな。
一事が万事そんな感じ。根拠なく言ってるだけ。
>>818 街中にあふれる点滅灯は作って売ってる側も使ってる側も
自分の存在を知らせるポジション灯としてしか認識してねえよ。
うちの市は全ての道が明るいから前照灯いりません、ポジション灯
だけで十分ですとか言い出したとかいう自治体の認識もそう。
自分は大丈夫だけど他から見えにくいのは怖いからという自己中。
あれをトンデモ法解釈で前照灯だって主張してるのは
自演好きのお前だけw
820 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/18(金) 16:25:36.15 ID:OChf0Xmd
>>817 法律が古いが、点滅は点灯とも灯火とも違う。
行灯を点けて、吹き消して、また点けてを繰り返してるのが点滅。
そんなことをする奴がいるなんて、想定外だろ。そういった意味で想定外なんだよ。灯火以前の問題。
それが点滅。
点滅は違法です。
>>817 現行の道路交通法と下位規定では、自転車がつけるべき灯火を法定していて、つけてはならない灯火を法定していない。
つけるべき灯火を法定しているのだから、その法規に適合するか否かは灯火の形式の新旧とは関係無い。
法規に適合すれば合法、しなければ違法。
>>821 つけるべき灯火は常時点灯で無くてはならないという指定がない以上、
点滅式を適合しないとは言えるわけがない。
>>822 灯火を点けなければならない、この条件を繰り返し点いてない
状態になる点滅がクリアしてると考えるのは基地外だけ。
>>822 「(規定の)光色・光度を有する前照灯」をつけなければならないと法定されているのだから、
「(規定の)光色・光度を有していない」状態があってはならない。
法律は常時守らなくてはならない。
またPWMの高速点滅は都合よく無視ですか?
裁判官でも無いのに同じ点滅の一方は違法阻却事由が適用されるが
一方はされないと都合よく判断ですか?双方の点滅の区別すら存在しないのにw
一般人が好き勝手に言っても、違法に出来ないのは判るよね?
高速点滅は?
>>827 論点がずれてる?
自転車の灯火が点滅で悪いなんて法が無いのに言い張る事か?
それとも、反論されてぐうの音も出ないので逃げてるお前がか?
>>828 まず、「PWMの高速点滅」なら許されると思った根拠は?
>>829 低速でも高速でも、点滅を禁じるほうが無いから。
で、論点ずれてるのやっぱりお前じゃんw
ま、ずらして逃げたいんだろw
近所の交番で聞いたら、厳密には駄目だけど、実用としては点滅でもいいと言われたよ。
要は自動車からちゃんと認識できるかどうかだってさ。
>>830 論点お前に合わせてやったんだろ。何言ってんだ。
論点ずれてる自覚があるならもういいや。変ないちゃもんつけてくんな。
>>825 「双方の点滅」って、一方は「PWMの高速点滅」として、もう一方は何?
835 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/18(金) 21:33:34.72 ID:OChf0Xmd
認識できるかどうかなんて法は求めてないんだけどなw
点滅厨って、法議論で論破されると、すぐに被認識性の話に逃げ込むwww
そして被認識性があるという科学的根拠を出せずに論破され、また法議論に…。
延々とループするインチキ点滅おじさんでしたwww
>>824 白色か薄黄色で10メートル先の交通上の障害物が確認出来ていれば、
点滅でも規定の光度と光色を有していると言えます。
あなたの独りよがりの言葉遊びは興味ないから。
高速点滅ってパルス駆動の電源のことか?
人間の目に点滅に見えないものは問題ないだろ。
人間が前方を見るための前照灯なんだから。
むしろ消えてる時間のほうが長いなw
ひたすら法に関係なく違法と言い張ってるだけだろw
>>831 ほ〜それはその警官が前照灯はいらないと言ったということだね。
どこの交番?
【レス抽出】
対象スレ:【迷惑】ライトを点滅させてる人 24人目【目潰し】
ID:jxRlNI07
806 名前:ツール・ド・名無しさん[sage] 投稿日:2014/04/18(金) 00:15:20.80 ID:jxRlNI07 [1/3]
点滅灯火で罰金とかありますか?
826 名前:ツール・ド・名無しさん[sage] 投稿日:2014/04/18(金) 20:21:25.86 ID:jxRlNI07 [2/3]
高速点滅は?
831 名前:ツール・ド・名無しさん[sage] 投稿日:2014/04/18(金) 20:41:42.19 ID:jxRlNI07 [3/3]
近所の交番で聞いたら、厳密には駄目だけど、実用としては点滅でもいいと言われたよ。
要は自動車からちゃんと認識できるかどうかだってさ。
>>843 その話が本当だとしても、点滅が駄目だって事になるのは理解できる?
845 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/19(土) 07:15:40.16 ID:tHaLIRHB
>>831のような嘘を言う警官がいること自体嘘だろw
その話がほんとなら、晒せよ。俺が自ら県警に抗議入れるからw
自動車から認識できるのが大事とか嘘八百。
じゃ、交通弱者の歩行者はどうでもいいの?
法律は、被視認性のことなんて強調してないし
障害物を照らせることが求められている。
点滅厨って、毎日捏造話やデマばかり書いて、恥ずかしくないの?
頭がまともなの?
846 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/19(土) 08:16:22.13 ID:/kwlMlnO
止めよう!ながらスマホと点滅自転車
>>838 だからさー、お前の独りよがりの言葉遊びなんて興味ないって言ってるだろw
点滅してても都内ならたった10メートル先くらいずっと確認出来てるから。
点滅してると点灯じゃないと言い張るなら、各地のイルミネーションの点灯式に抗議してこいよ
>>848 そもそも法には「点灯」「点滅」なんて言葉使ってないしな。
求められてるのは「つけなければならない」。
で、つけなければならないのは「白色or薄黄色で10m先の交通上の障害物が確認出来る前照灯」。
それだけ。そこには点滅も常時点灯の区別はまったくない。
勝手に「点灯=常時点灯の義務がある」とか捏造解釈されても困るな。
そもそも点滅灯は灯火じゃないからな。
その時点でアウト。
ま、法に書いていない事で違法と繰り返しても無意味だがな。
昨日のすぐばれた捏造の事は無かったことにしたい点滅君w
点滅灯で罰金とかないし、事故でも過失割合に影響はない。
点滅で十分。
いや、問題は「点滅方式か常時点灯方式か」じゃなくて
>白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
等が満たせるかどうか。
元々方式は関係ない。
満たせなきゃ点滅でも点灯でもダメ。
満たせれば点滅でも点灯でもOK。
>>854 そうだね、点灯と消灯を繰り返す点滅灯は
その条件を満たしてないから駄目だね。
>>855 あなたの全く法的根拠が無い主張こそダメですがねw
857 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/19(土) 13:42:59.89 ID:tHaLIRHB
いや、点滅では灯火ではないから、満たすことは無理。
一定周期以上の点滅では灯火になるかも知れんが、それだと点滅という名称ではなく点灯。
点滅は違法です。
859 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/19(土) 13:47:33.06 ID:tHaLIRHB
>>853 点滅厨の理屈はすべてそう。
赤信号で渡っても罰金も取り締まりもないし、事故にあっても金はもらえる。
そんな理屈。
この法治国家日本にいてはならないタイプの人間。
彼は恣意的に法律を解釈し、法文を曲解し続けます。
そして論破されると被視認性の話に逃げ、またほとぼりが覚めたら法議論。
延々とループします。
またアンチはしっかり反論されてるのにスルーかw
事実を見ない振りしないと議論ゴッコできないモンねw
ま、法に無い事で違法と言い張ってる時点で、現実逃避だからw
アンチはw
>>861 PWMの高速点滅は違法ですか?
素人が勝手に違法阻却性が有るとか無いとか、これが高速でこれが低速とか言い張っても
それは全く法的根拠ではありませんが?
何度逃げ回るんだよw
>>862 > 素人が勝手に違法阻却性が有るとか無いとか、これが高速でこれが低速とか言い張ってもそれは全く法的根拠ではありません
そのとおり。
だから法的根拠をもってJISに規定された前照灯は違法性を阻却されるし、審査事務規程の「目視による検査」で
点滅が確認できないものは点灯しているものとして合格する。素人が勝手に根拠の無い合法を主張しても通用しない。
>>863 JISは道交法ではありませんし、あなたは裁判官でも、ここは裁判所でもありませんよw
見事に「素人が法的根拠無く違法と言い張ってるだけ」ですw
昨日見たチャリ警察官のライトが点滅ぽかったんだよね。かなり早いタイプの点滅だったけど。振動でそう見えただけだったのかな?
>>864 では
>>511にある事例がJISに適合することで合法としていることが間違っているなら
しかるべき法文を用いて合理的な説明をしてみせればいい。
>>866 お前、何度指摘されても逃げてるけど
JISは道交法ではない。
JIS適合品が道交法で合法でも、JIS未適合品が道交法で違反となるわけでは無い。
JISは道交法ではないから。
道交法違反となるのは、道交法に違反している場合。
だから
>では
>>511にある事例がJISに適合することで合法としていることが間違っているなら
JISが道交法で合法でも、点滅を違法とする根拠として待ったく何の効力も無いw
JISを否定する反社会的勢力の基地外が1匹書き込んでるんですね!w
アンチは現実からすぐ逃げるw
ま、ウソを根拠に違法と言い張ってるんだから、現実から逃げるしか無いだろうがw
>>870 >>861 PWMの高速点滅は違法ですか?
素人が勝手に違法阻却性が有るとか無いとか、これが高速でこれが低速とか言い張っても
それは全く法的根拠ではありませんが?
何度逃げ回るんだよw
高速点滅とか点滅灯として売ってるものは?です。
>>871 目視で点滅に見えないパルス駆動電源のライトは
途切れることなく目標を照らすので問題ありません。
点滅に見えることが視認性上の目的である点滅灯は
目標を照らすことが途切れるのでこの二つは別物です。
照射が途切れてしまう点滅灯に関して逃げないで
>>784に回答してください。
>>871 JISに適合していれば違法性が阻却されることは法的根拠のある確定事項なんだから
「素人が勝手に言ってる」わけじゃないし、PWMの高速点滅でもJISの規格範囲なら合法となる
何の根拠もなく「素人が勝手に言ってる」だけなのは点滅厨
>>873 何度言われれば判る?
あなたは裁判官でも、ここは裁判所でもありませんよw
見事に「素人が法的根拠無く違法と言い張ってるだけ」ですw
ほら、
>>784へ今日3回目の回答
>>870 >>861 PWMの高速点滅は違法ですか?
素人が勝手に違法阻却性が有るとか無いとか、これが高速でこれが低速とか言い張っても
それは全く法的根拠ではありませんが?
何度逃げ回るんだよw
>>874 逃げるなよw
JIS適合が合法の根拠に成ったとしても
JIS未適合が道交法違反の根拠には成らない
JISは道交法ではないから。
お前が点滅を道交法違反だと、何の根拠もなく「素人が勝手に言ってる」だけなんだが?
877 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/19(土) 16:00:18.46 ID:nhw32d6H
JIS適合してるライトでも点滅させたら無意味。点灯で使いましょう。
>>876 お前、自分が書いてることさえ理解できてないのか?
> PWMの高速点滅は違法ですか?
→JISに適合していれば違法性が阻却されることは法的根拠のある確定事項 (その事例は
>>511)
・PWMの高速点滅でも、目に見える消灯をしていればJISの規定に反するので違法性阻却自由が存在せず違反
・点滅(ついたり消えたり)することを目的とした灯火では目に見える消灯が存在するのが前提 (実測データ
>>838)
・消灯したら光色も光度も有していないのだから法文の要件に適合せず違反
結局、違法と出来る根拠法がないから、
JISとか関係ないモノを持ってきて強弁してるだけだからな。
アンチ自らが違法とする法的根拠はない=合法と認めてるようなもんだ。
結局、点滅を禁止する法も、点滅以外を義務付ける法がない以上、
点滅は合法と言わざるを得ない。
>>878 >・PWMの高速点滅でも、目に見える消灯をしていればJISの規定に反するので違法性阻却自由が存在せず違反
それ、裁判官でもなんでもない素人のお前が何の法的根拠も無く言い張ってるだけだが?
何度言われれば判る?
お前、自分が書いてることさえ理解できてないのか?www
口では違法と言いながら、結果的に合法であることを認めてる点滅アンチw
もともと勘違いしていた人間でも、点滅派の論理的な説明で 点滅が合法であることを納得して、多くの人間がこのスレを去っていった。
結局、現在もしつこくスレを立てて「点滅は違法」と言ってるのは 数々のフィルターも通り抜けてきた筋金入りの馬鹿だけなんだよね。
理解力が低いのもさる事ながら、居直ったり ちっぽけな自分を大きく見せるために虚勢を張りたがる人間性もさすがだよ。
そんな人種とは永遠に理解しあえないだろう。
>>882 基地外にそう言われると少しホッとしますw
点滅が合法なことを納得してる奴なんてひとりもいねえよ!w
1匹の基地外を除いてな!wwww
論破されると、アンチはそうやって現実逃避して逃げまくるんですねw
いつもの事ですがw
オマエ以外には点滅派を見たことないからなw
あと、山本のおっさんと、八王子の行政書士書かぁ?
もっと山本と行政書士のこと書けよ。
なぜこの頃書かなくなったの?
>>880 光色(色度)・光度がゼロの状態では
>>4の法定要件を満足しない。
これは単純な事実なので解釈の余地がない。
法規に適合しなくとも違法性・可罰性を阻却する事由が存在すれば処罰を免れる。(刑法35条)
が、JISの基準にも適合せず、点滅(ついたり消えたり)することを目的とした灯火には阻却事由が存在しない。
>>886 なにそれ?これ最近このスレ知ったから知らない。
どこで見られるネタならURL貼って。
>>887 >>870 >>861 PWMの高速点滅は違法ですか?
素人が勝手に違法阻却性が有るとか無いとか、これが高速でこれが低速とか言い張っても
それは全く法的根拠ではありませんが?
毎度毎度何回もループして逃げ回るなよw
点滅君はAを否定されると反論せず(出来ず)Bを持ち出す
Bを否定されると同じくC、Cを否定されるとAに戻る。
これを繰り返してるだけでしょ。議論になってないんだから
終わるはずがない、エンドレスw
と、アンチが逃げ回ってるだけw
いつも通りだけどねw
>>889 勘違いしているようだからちょっとだけウンチク。
PWMを用いたLEDライトはLEDに供給する電圧こそ1or0の繰り返しだけど、LEDの発光現象は供給電圧0に
なったあと緩やかなカーブを描きながら消えていく。
そして完全に消える前に供給電圧が1に戻されて…という動作を繰り返す。
なのでPWMとして動作している中に「PWMの高速点滅」なんてものは存在しないよ、明るさが変わってる
だけなんだから。
それにPWMの周波数が目で見て分かるほど遅かったら、それはPWMなんて到底言えないって。
PWMで光量が調整されたライトが別の機能で点滅するってことなら理解するけど、それだとPWMだけ特別視
する意味がないしね。
役に立たないウンチク語りかw
894 :
↑:2014/04/19(土) 19:54:09.33 ID:tHaLIRHB
涙目w
>>892 それはちょっと違う。
LEDの応答速度は平均して50〜100ns程度で、定格電圧を印加すれば数千万分の1秒で点灯し、電圧が閾値
(白色LEDの場合2.2V前後)を下回れば数千万分の1秒で消灯する。波形を観察すれば矩形波となる。
LED光源でサイン波を描く発光パターンを示すのであれば、その波形で駆動するための回路が含まれている。
PWM出力によって電流制御(ディミング)していて平滑化されていない場合、数kHz〜数MHzで高速点滅する。
ttp://d32zx1or0t1x0y.cloudfront.net/2011/06/atmega168a_pwm_02_med.jpg パルス幅、デューティ比は回路によって様々だが、点灯モードのHiが100%デューティに設定されていれば
もちろん点滅しない。
PWM駆動による点滅モードとは、このパルス幅が可視領域(30Hz前後)以下に設定されたもので、ディミング
のためのPWM波と、フラッシング(点滅)のためのPWM波は独立して使われることもあれば、重畳して使われる
こともある。
>>838の点灯域でも、拡大すれば更に高速な点滅を繰り返している。スイッチングにフラッシング
(点滅)のためのPWM波しか使っていない、あるいはPWM駆動でない回路では、この高速点滅は存在しない。
テールランプも点滅させたら駄目?
>>895 言ってる理屈は分かると言うか知ってるんだけどね。。。
ここであなたみたいに専門用語並べても意味がないから色々省略したんだよ。
実際にライトとして使われてるやつの発光状態を測定すると実はその通りじゃなかったりするんだ。
元々、点滅を禁じる法が無いんだから、PWMのウンチクを語りだした時点で勘違いなんだがなw
>>892=892
得意気にうんちくをたれているところ恐縮なんだけど、
暗くなっている間も法律で定められた光度を保っていると主張しているのかな?
>>896 うん。だめ。
つか、電気代気にするなら反射板つけとけよ
何度も言ってるけど、結局アンチはこれにまともに反論出来ないんだよな。
点滅する灯火がついている以上、ついていない=無灯火とは言えないし、
10メートル先の障害物が確認できるのなら、必要な光度がないとも言えない。
法の求める「ついてること」「10メートル先を確認できること」を満たしていれば、
現行法上では点滅を違法になんて出来ない。これが結論。
>>901 前照灯じゃ無いものをつけても扱いは「無灯火」です。
これだけで反論は完璧。
>>902 何を根拠に「前照灯じゃ無いもの」と言ってるのかな?
つけなければならないのは「(規定の)光色・光度を有する前照灯」
そもそも「点滅する灯火」と言ってる時点で「前照灯」ではないことを宣言してる
>>904 「と、俺は思う」「で、あって欲しい」とかだろw
全く法律に書かれて無い勝手な言い分だよw
>>902 点滅灯が前照灯ではない法的根拠はないから。頭悪いなあ。
>>905 何が法律に書かれてないって?
> つけなければならないのは「(規定の)光色・光度を有する前照灯」
>>4を100万回読め
>>907 だからさ、点滅灯が前照灯じゃ無いって言い張ってる事だよw
909 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/20(日) 02:36:41.86 ID:Xtqom4K2
警視庁が、点滅灯は前照灯じゃありませんと言ってる時点でアウトなんだよなw
それに対して、警察は法律を判断する組織じゃないとか、権利はないとか屁理屈垂れても、警視庁が言ってる以上無理だってくらいはわかるよな?
まったくこれに対して反論できないのが点滅厨。
>>908 お前、自分で「点滅灯」って書いてるじゃん
「前照灯」=「前照灯」
「点滅灯」≠「前照灯」
こんな単純なことも解らないのか
>>912 じゃあ「点滅灯」=「前照灯」だと主張する行政機関でもメーカーでも販売業者でもいいから出してみろよ
お前が主張したところでミミズの鳴き声ほどの意味も無い
結局、法的根拠は警視庁の広報かw
頭悪い奴の主張は相変わらず愉快だな。
そもそも警視庁には法解釈する権限などないぞ。
>>914 法を解釈する権利は誰にでもあるよ。
それが正しいかどうかは最終的には裁判所の判断になるが
この問題が司法判断された前例はないだろ、だからここで
議論にもなる。
法文に記述がない、司法で違法判断されたことも無い
だから何やってもいいんだってことにはならん。
点滅ライトで夜間走行していても取り締まられることは
全く灯火を点けてない無灯火の自転車が横行してる状況では
無いだろう。だからと言ってそれが合法だということにはならんし
自転車趣味(この板にいる以上そうだと判断)を持ってる人間の
良識としてやめましょうということだ。
捕まらないからいいんだ、みんなやってるからいいんだって
奴にこれ以上何言っても無駄だろうけど。
>>913 お前の屁理屈で言うと、52条で「灯火」とつけると成ってるが、道路交通規則などで
求めてるのは「前照灯」だから違法って屁理屈なんだがw
日本語の単語として「灯火」と「前照灯」は完全に同じでは無い。
だが、「灯火」の一種に「前照灯」が含まれる。
これを単語として違うものだから違法だと言い張るのは子供の屁理屈。
「点滅灯」は「前照灯」の一種であり、法的にそれを否定する根拠は存在しない。
>>915 素人が法的根拠無く違法と言い張ってる時点でその判断は間違い
だから批難されてるって気が付けよ
散々否定されて反論できずすり替えの連続w
素人ではなく警視庁がそう法解釈してると広報してるんだから
いつでも取締りできる。お目こぼしされてる現状に甘えて
合法だとすり替えてるのが素人の点滅君w
>>915 >法を解釈する権利は誰にでもあるよ。
>それが正しいかどうかは最終的には裁判所の判断になるが
>この問題が司法判断された前例はないだろ、だからここで
>議論にもなる。
>法文に記述がない、司法で違法判断されたことも無い
>だから何やってもいいんだってことにはならん。
議論になるというのは、つまり合法か違法か、はっきりしていないからだね。
そしてその場合、裁判や法令、通達などで白黒はっきりするまでは、合法とみなされる。
>>918 だがそれは広報。
広報には法的効力が無い。警視庁も効力が無いのを承知で言ってるだけ。
する気なら道路交通規則を変更できるんだから。
で、法的根拠が無きゃ摘発はできない。
>>919 それは法をかいくぐって悪事を働く奴のセリフ。
人には常識も良識もある、それに従えばいいのに
屁理屈並べて警視庁の判断にも、作ってるメーカーの
判断にも、点滅する前照灯が世の中に存在しない
という常識にも逆らってるだけ。
更に厳しいこと言うと法をかいくぐって悪事を働くには
ある程度頭がよくないと無理。点滅君の場合馬鹿すぎて
かいくぐって無いw全く意味の通らない基地外の主張
にしかなってない。
>>921 違法と言い張るが、その主張に肝心の法的根拠が無い事実をどう説明する?
>散々否定されて反論できずすり替えの連続w
お前の台詞だが、すり替えて逃げ続けているのはアンチの方なんだが?
>>920 それは大間違い、現行法で点滅灯が前照灯の条件に
違反してると警視庁は判断してるわけだし、このスレでも
点滅君ひとり以外はそれを支持してる。
法文に事細かに禁止されてない事項、行為で逮捕、送検
された例なんていくらでもある。
>>923 判断するにも、法の条文のその根拠が無いといけないんだが?
法を無視して警察が違法と言い張れば違法になるわけじゃない。
根本から間違ってますよ。
>法文に事細かに禁止されてない事項、行為で逮捕、送検
>された例なんていくらでもある。
それでちゃんと有罪判決を裁判官が出したら違反・違法でしょう。
だが点滅についてそんな判例は存在しません。それどころか逮捕実績すらありません。
全く状況が違う判断の例とすり替えてるだけですよ。
>>924 だから警察がお目こぼししてるんだから司法判断があるわけないじゃん。
結局捕まらないからいいんだって主張でしょ。
警視庁は禁止してるしメーカーも前照灯としての仕様を禁止して
販売してるけど捕まらないからいいんだってことでしょ、そう言う奴を
屑っていうんだよ。
>>921 >それは法をかいくぐって悪事を働く奴のセリフ。
>人には常識も良識もある、それに従えばいいのに
>屁理屈並べて警視庁の判断にも、作ってるメーカーの
>判断にも、点滅する前照灯が世の中に存在しない
>という常識にも逆らってるだけ。
いや、世間の常識としては点滅で問題ないんだよ、警察の現場も含めて。
だから現実問題としてどこの警察も取り締まりを全くしないわけ。
この現実を否定しても仕方ない。
点滅が良くないと考えるのなら、法改正を目指した運動を盛り上げるべきだろう。
>>925 >だから警察がお目こぼししてるんだから司法判断があるわけないじゃん。
それ、何の根拠も無いお前の勝手な判断。
合法なら捕まらない。お目こぼしでも捕まらない。
だが、捕まらない事実を捻じ曲げ、何の根拠も無くお前が違法なのにお目こぼしで捕まらないとすり替えているだけ。
肝心の点滅を違法とする法的根拠が無い事実からすり替えて逃げ続けてるだけ。
まあ歩道の暴走やら逆走もやっと取り締まりや
違法ですよって広報、周知が始まったばかりだからな。
灯火が全くついてない無灯火への指導の徹底から始めるから
まだ時間がかかるわな。
良識ある自転車乗りなら屁理屈言わず合法な前照灯を
使用しましょう。
>>928 結局ひたすらお前が違法の法的根拠が無い事実から逃げ
摩り替えた話を繰り返してるだけなんだが?
違法に法的根拠が無い時点で、違法の判断は間違い。合法なんだが?
そう言えば自転車は歩道を走るものってのも社会の常識みたいに
なってたな。
わざわざ幅寄せして自動車止めて「なんで歩道を走らないんだ、
車道を自転車で走るなんて常識が無いのか!」って文句付けてきた
親父までいた。点滅君はこの親父レベルってこと。
10年以上前には自転車の歩道走行に対しての問題提議はあったのに
確かに警察は後手後手だよな。我々自転車趣味の人間が率先して
社会の手本にならないと、歩道の問題も前照灯の問題も実際に
他人に危険が及ぶわけで、社会に対する犯罪だからな。
>>930 全く逆。
法的根拠無く違法と言い張り続けているアンチがお前の言ってる例そのもの。
>>928 >>930 歩道走行について言うと、警察は以前は、自転車は歩道を走れ、という指導を積極的に行っていた。
しかし当時も法律上は自転車の歩道走行は原則禁止だった。
>>932 禁止から原則禁止に改正されたから行われた指導だった。
まあ当時の道路整備(いまでもだけど)状況だと車道を
自転車が走ることが危険すぎたという事情もある。
警察の法解釈によって指導が行われるという例の一つだな。
歩道の問題は皆がやってる捕まらないから違法じゃないって
訳じゃないよって例だから。
>>933 警視庁の自転車は、今でも歩道を走っているよ。
>>934 車道を危険と感じれば違法じゃないからね。
曖昧にしないと実際とても走れない車道、交通状況ってものが
存在するからな。
現場の判断で歩道走行問題を指導、検挙するのは判断が
すごく難しいだろうな。
前照灯の問題も根っこは同じ。全くの灯火なしは指導検挙できても
点滅灯だけでも使用してると難しくなる。
簡単にいうともっと悪いことやってる奴がそこら辺にいるときは
ちょっとだけ悪いことしてる奴を捕まえない。
なんでか知らないけどこれも法の下の平等の一つらしい。
小物だからお目こぼしする、とも言う。
>>915 だな。警視庁は法解釈する権利はあっても、
それには何の法的拘束力もないというのが正解だな。
結局アンチは、点滅を違法と言い張るが肝心の法的根拠が無い事実から逃げ回ってるだけだろ?
違法に法的根拠が無ければ、その違法と言う判断は間違いで合法なんだが?
>>935 >車道を危険と感じれば違法じゃないからね。
↓同じことだと?
>小物だからお目こぼしする、とも言う。
>>938 なぜ根っこは同じと言ってるのに「根っこは」を削るの?
日本語では違う意味になっちゃうんだけど。
>>939 >車道を危険と感じれば違法じゃないからね。
↓根っこは同じことだと?
>小物だからお目こぼしする、とも言う。
アンチ点滅はひたすら自分に都合よく話を捻じ曲げ、すり替えまくって話に成らんなw
しかも逃げまくるしw
>>940 うん、
曖昧な解釈、運用を残さないと現実的に難しい。
だから積極的に指導、取締りをしてない。
表面上に見える細かい事じゃなくてこういう根本的な
ところで同じ。
>>942 指導や取締りの話ではなくて、警察車両が歩道走行しているのですが?
>>943 その一件を掘り下げるのに付き合う気はそもそも無いが?
前照灯の問題と絡めて歩道走行の問題にも指導取締りを
やりにくくする問題が根っこにあるって言ってんの。
この方がスレの本筋の話題に沿ってんだろ?なにゴネテんのw
よそのスレ行った方がいいんじゃない。
>>944 >前照灯の問題と絡めて歩道走行の問題にも指導取締りを
>やりにくくする問題が根っこにあるって言ってんの。
同じ趣旨で書いてますが警察車両が歩道を走行している事実は都合が悪かったですか?
>>945 なんでそうなるの?
根本的に他人の言葉の意味を理解する能力に欠けてない?
その一件について興味ないしスレ違いだから相手する気は
ないよ。
>>946 歩道走行の話は、あなた(ID:kj0+n/4D)が
>>928,930 あたりで始めたことですけど、
警視庁の自転車が歩道を走っているのが現状ですからね。
根拠法はなくても警察が類推解釈で違法に出来るって、
アンチが考える日本って罪刑法定主義を無視した中国並みの野蛮国家なんだな。
自分がどれだけ愚かな事を主張しているのかも気付かないのだろう。
>>948 点滅は消えてるときに現行法の定める前照灯の条件を満たしてないって
解釈は類推解釈じゃないよ。
>>949 >点滅は消えてるときに現行法の定める前照灯の条件を満たしてないって
>解釈は類推解釈じゃないよ。
点滅灯を点灯させていれば問題ないよね。
違法と言い張るが、肝心の違法の法的根拠が出せずに逃げまくってるのは
アンチ点滅なんだがw
>>954 アンチはただの一度も違法の法的根拠を出してないが?
一応言っておくが広報とか、法的根拠じゃないからなw
法的根拠は
>>4の法令。
証拠事実
・点滅=ついたり消えたりすること。
・点滅灯=ついたり消えたりする灯火。点灯と消灯を繰り返す灯火。
・灯火が消灯すれば光色(色度)・光度はゼロ、すなわち光色・光度を有していない。
>>956 それ、法を基にしたように見せかけて、法に書いて無いことを勝手に主張してるだけ
法じゃない部分をでっち上げ、そのでっち上げた部分に反しているから違法と言い張る詭弁w
もちろん法的根拠でもなんでもないw
>>958 ごく短時間光度がない期間があっても、安全運転に支障がなければ道路交通法上は問題ないよ。
>>959 「安全運転に支障がなければ」と前提している時点で、それは不確定要素であり違法性を阻却する根拠になりません。
法文に規定のない「ごく短時間光度がない期間」との文言を、勝手に法律の構成要件に加えることはできません。
>>961 真逆ですねw
点滅方式全体を違法と言い張るくせに、安全運転に支障が無いものを無視して
全体を違法と言い張ってるだけです。
例えるなら、「暗くてとても10m先が確認しようが無い前照灯の自転車が居たら、常時点灯方式が違反」
と言っているのと同じですがw
>法文に規定のない「ごく短時間光度がない期間」との文言を、勝手に法律の構成要件に加えることはできません。
規定が無いことで違法には出来ません。
つまり、短時間の点滅が有ってはいけないなどと言う決まりが無い以上、点滅方式を違法とすることはできません。
>>963 下らん言葉遊びだね。
10m先の障害物を照らせる光量を規定されてるのに
足りる足りないどころか光量がゼロになってしまう点滅を
不適合と認めないのは違法合法以前の問題、悪意の犯罪者。
道路交通法の目的は交通安全なんだから、安全運転に支障がなければ道路交通法上は問題ないんだよ。
>>963 規定が無いことで違法には出来ません。これは当然のことです。
規定の法令に反する場合、違法となります。
規定の
>>4の法令では、「ごく短時間光度がない期間」なら規定に反してよい、などという要件は存在しません。
違法性・可罰性を阻却するためには、法令に基づく事由が必要となります。
>>966 >規定の
>>4の法令では、「ごく短時間光度がない期間」なら規定に反してよい、などという要件は存在しません。
規定がない時は、立法趣旨にそって解釈すればいいんだよ。
>>964 その理屈では、PWM方式などに代表される高速点滅タイプなどが全て違法となりますが?w
全く問題視すらされてませんがねw
法に無い基準を勝手に設け、法がもとめても居ないのにアンチが勝手に
これは違法で、これは合法とより分けて違法と言い張ってるだけですよw
もちろんそれは、法的根拠でも何でもありませんw
>>966 高速点滅全部違法ですねw
その屁理屈ではw
>>968-969 人の目に見えない高速点滅は、違法性を阻却する事由が存在することが確立しているので罰則の対象になりません。
根拠法令は・法の適用に関する通則法 第3条・工業標準化法 第67条・刑法 第35条・です。
例示として、審査事務規程4-57-3 取付要件 (視認等による審査)において、「点滅するものでないこと」を
検査官の視認により確認すればよいことが規定されています。
>>970 と、何の権限も無い素人のお前が、裁判官が判断する事を勝手に主張しても何の効力も無いんだが?
法的に点滅の高速と低速の区別が無い、出来ない
法的に高速に違法性を阻却する事由が存在するとしても低速に存在しない理由が無い
そもそも、法的に自転車の投下に置いて点滅に関する決まりが無い
あんたが勝手に判断しても、何の法的効力も有りませんよw
>>970 >人の目に見えない高速点滅は、違法性を阻却する事由が存在することが確立している
あなたの解釈を示しても、確立していることにはりませんよ。
>>949 相変わらず根拠のない主張だな。
点滅が法定の前照灯にならないなんて法は存在しないよ。嘘も大概に。
>>951 マナーとして、新たに重複スレを立てるのではなく、本スレを先に消化しないか?
アンチの主張=法的根拠はないが警視庁の広報が言ってるから違法。
点滅派の主張=罪刑法定主義を標榜する法治国家にそんな理屈通用しません。
>>971-972 では阻却事由の不存在を証明する客観的証拠を提示して、審査事務規程において目視による検査を定めている
自動車検査独立行政法人ならびに国土交通省に対して、行政不服審査を請求したらどうでしょうか。
>>975 いつに成ったら、「違法と言う主張は違法を唱える側が立証する」
って基本が判るのかな?w
点滅を違法と言い張るんだから、あんたが違法の法的根拠をだしなよw
って言うか、判ってて逃げてるんだろw
>>899 卑屈になってるところ恐縮だけど、それくらいは自分で調べたら?
おっと、間違い
>またループして逃げるんですねw
>>956に破壊等済みですよw
は回答済み
>>980 >>956は質問ではなく事実の記述に過ぎないので、「回答済み」は意味不明です。
事実に対する反証は何一つされていませんが、何か。
>>981 点滅を違法とする根拠は、あなたの提示する法などに書かれていませんw
>>975 あなたの主張に対して、それらの機関に不服審査を請求するのは筋違いですね。
>>976 馬鹿アンチには推定無罪の原則も、罪刑法定主義も、類推解釈の禁止も通用しないよ。
要は法解釈の知識や常識を知らないくせに、愚かな屁理屈を述べてるだけで。
どうでもいいけど、アンチってよくでてくるけど何?
986 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/20(日) 15:48:50.34 ID:rdJ2hGCO
アンチとは
ぼくのかんがえた“点滅灯火”を前照灯として認めない人
>>982 点滅を違法とする根拠が書かれてないとは具体的にどういうことですか?
>>987 逆にどこかに書かれてますか?
あるって言う方が出すのが常識ですが?
一々判ってる事で逃げるなよw
>>984 知らないというより、アンチは自分の詭弁で相手を丸め込めると過信しているんだと思うよ。
アンチって、意味合いからすると「普通の前照灯なんて嫌だ。 俺は点滅灯でいくぜ!!」
って感じの普通の事をしたくない人たちだよね。
そう意味で言うと、
>>989はその通り。
点滅厨さーん。
今度は重複を立てないんですかぁ?
いくら早く立てようと、テンプレやスレタイを変えたら、継続スレとして認められないことがわかりましたかぁ?
992 :
ツール・ド・名無しさん:2014/04/20(日) 17:32:40.04 ID:Xtqom4K2
法文を読んで、点滅灯が灯火の条件に入ると思うなんてどんな精神構造してるんだろ?
神経というか、理解力が無いだけですよ。
例えば
>>417 417 名前:ツール・ド・名無しさん [sage]: 2014/04/08(火) 19:22:34.81 ID:9ob65SSx (6)
>>413 >「含まれ得る」と「含まれる」は
言葉の意味としては、似ていて少し異なるが
本件の内容では「含まれ得る」と「含まれる」は点滅合法を指す。
お前らの言い分は「含まれない」以外成立しない。
アンチの読解力では
「含まれ得る」 がなぜか 「含まれない」 を指すらしいなw
それで点滅灯を自転車の灯火(前照灯)に「含まれる」とした地方自治体はあるのかい?
また罪刑法定主義から否定ですかw
法律の基礎から否定しないと、自分の主張が通らない時点で常人は間違いに気が付くんだがなw
アンチって凄いよw
あほらしくて誰も触れないんでしょ
基地外に触れてはいけないと一緒だよ
点滅で安全運転に支障がないなんてひとりよがりはやめて、点灯させて安全に自転車走らせようね。
安全だと思ってるのは、基地外のオマエだけだからw
点滅式のものは、前照灯ではありません。
by 警視庁
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。