【迷惑】ライトを点滅させてる人 16人目【目潰し】
-----メーカーまたは省庁が点滅灯は法に定める前照灯に該当しないとした例------
CATEYE
夜間走行時は点灯でお使いください。
道交法上、点滅はあくまでも補助灯としての使用に限定してください。
Panasonic
夜間走行中、ライトが点滅状態や消灯状態になった場合、押して歩いてください。
点滅状態や無灯火での夜間乗車は、法令違反になります。
ブリヂストンサイクル
[強制] 必ず前照灯(ランプ)及び尾灯(または反射器材)を装備し、前照灯は[点灯]
してください。ランプが点かないときは降りて押してください。
(バッテリーランプは点滅モードでは前照灯に相当しません)
埼玉県道路交通法施行細則について(2013年7月18日更新)より抜粋
小さな点滅するライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、
10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。
前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。
ttp://www.pref.saitama.lg.jp/site/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html 自転車の定義(警視庁・自転車の正しい乗り方 2013年度版)より抜粋
乗ってはいけない自転車・・・夜間において、前照灯がつかず、また後部反射機材(又は尾灯)がないもの
(道路交通法第52条、道路交通法施行令第18条、東京都道路交通規則第9条)
(道路交通法第63条の9、道路交通法施行規則第9条の4)
基準
●前照灯は、白色か淡黄色、夜間、前方10mの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有すること。
※点滅式のものは、前照灯ではありません。
ttp://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle_leaflet/image/2013_1_2.pdf -----メーカーまたは省庁が点滅灯でも法に定める前照灯に該当するとした例------
なし
道路交通法 第五十二条第一項
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、
道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
第六十三条の九 2
自転車の運転者は、夜間(第五十二条第一項後段の場合を含む。)、内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない
自転車を運転してはならない。ただし、第五十二条第一項前段の規定により尾灯をつけている場合は、この限りでない。
道路交通法施行令 第十八条
車両等は、法第五十二条第一項 前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用
道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が
行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める
灯火をつけなければならない。
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
同 第十九条
法第五十二条第一項 後段の政令で定める場合は、トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、視界が
高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては五十メートル以下である
ような暗い場所を通行する場合及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。
公安委員会が定める灯火 (例)東京都道路交通規則 第9条
令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
3 自転車が、法第63条の9第2項本文に定める反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の自転車にあつては、両側にそれぞれ1個以上)
を備え付けているときは、第1項の規定にかかわらず尾灯をつけることを要しない。
一 大前提 (法規)
1 「光度を有する前照灯」を「つけなければならない」 (条文文言)
2 「光度を有」しない「前照灯」は東京都道路交通規則9条ほかを満たさない (条文の反対解釈)
二 小前提 (事実)
1 点滅=ついたり消えたりする明かり (日本語の辞書的意味)
2 「光度を有する」=明かりがついている (日本語の国語的意味、光学的意味)
3 明かりが消える=「光度を有」していない (日本語の国語的意味、光学的意味)
4 点滅=「光度を有」したり「光度を有」しなかったりする明かり (事実2と事実3を事実1へ機械的にあてはめ)
三 結論 (小前提(事実)を大前提(法規)にあてはめ)
1 点滅は東京都道路交通規則9条ほかの「光度を有する」との要件を満たさない (事実4を法規2にあてはめ)
2 東京都道路交通規則9条ほかを満たさない場合は道路交通法52条に反し同法120条により5万円以下の罰金刑に処断される (条文操作)
罪刑法定主義
いかなる行為が犯罪となるか、それにいかなる刑罰が科せられるかは既定の法律によってのみ定められるとする主義。
刑罰権の恣意的な行使を防ぐ人権保障の表れで、近代自由主義刑法の基本原則。
いかなる行為が犯罪となるか
・夜間の道路または視界50m以下の暗い道路で(規定の)光色と光度を有する前照灯をつけていない
それにいかなる刑罰が科せられるか
・五万円以下の罰金
テンプレは以上です。
大前提として、LEDライトは、原理的にすべて例外なく点滅している。
点滅が違法というなら、LEDライトはすべて禁止しなければならない。
前はちゃんと点灯させてるけど後ろは点滅させてるけどダメなの?
点灯させてるつもりでも、LEDライトは点滅している。
点滅厨って、何をやってる人?
ググって法律にこだわってるけど、法律を職業にする人じゃないってことだけはわかる。大学で法科を取ってないこともわかる。
傍聴マニアのような法律ヲタク?
ま、どちらにせよ、本気で法曹関係者を目指すのはやめといた方がいいよ?
その法解釈じゃ無理。マグレでも司法試験を通ることはない。
ロースクールじゃ、オマエの考えは頭ごなしにやられるよ。
「法律の勉強の前に国語を勉強しろ」とか、「屁理屈で法文を誤解釈する前に1つでも多く法文を覚えろ」の一言で終わり。
確かに実際の訴訟でも、点滅厨のような主張をする弁護士はいる。
だけど、それは法の不備、法文の言い回しを突いた「戦法、テクニック」なのであって、本気でそんな法解釈が正しいなんて思ってる弁護士はいない。
点滅厨って、本気で「点滅は合法・点滅は安全」とか思ってるでしょ?
理屈は、脱法ハーブ、脱法ドラッグ使用者と一緒。
でも、脱法ハーブと一緒と言われると、面白いように反応するよね?(笑)
心のなかでは脱法ハーブは悪いものとわかってるんだよな?
でも、「法文の不備・言い回しを突いて合法と居直る」という手段では、まったくもって一緒なんだよな。
脱法ハーブと一緒で、点滅は人に迷惑をかけるのだよ。社会を混乱させるのだよ。結局、違法なのだよ。
「警視庁見解だって、間違ってるものは間違ってる」なんて必死だけど、オマエが社会で極々少数派だっていうのは認識してるよな?
ここのみんなに
「本当に間違ってると思うなら、2ちゃんで喚かず、警視庁に詰め寄ったら?」
と言われても、そういうことはやりたくないんだよな?怖いんだよな?
なら、弁護士会に、警視庁見解は間違いだと通告してみろよ。弁護士会は、人権が侵される懸念がある場合、誤った法解釈で世の中が動こうとした場合などは、ちゃんと主張し戦ってくれる機関だよ。
だけど、オマエの主張に関しては、弁護士会はスルーだろうな。
「灯火は10m先の障害物を照らし続けることができるもの」という大前提から点滅が外れることくらい、科学や国語に疎い小学校低学年でもわかる理屈だもの。
それに、「法文に書いてないから合法」などと、脱法ハーブと同じ理屈を言う法律を蔑ろにして社会を乱そうとしてる馬鹿を相手にするはずないもの。
このスレって、最初は点滅させて乗ってる人ばかりのスレだった。
点灯派の常識的で理論的で丁寧な説明により、点滅派の方々も点灯派に変わったり、良識的な点滅派はこのスレから去った。
だが、たった1人の点滅厨が、世の中の趨勢に反し、警視庁見解も否定し、想定外のトンデモ解釈を繰り返して粘着している
ほとんどの人は彼をからかいながら楽しんでいますが、まかり間違って彼のトンデモ解釈を信用しちゃう子がいたら困るので、ここにご注意申し上げます。
よって、ときどきこのテンプレを貼らせてもらいます。
自転車における点滅灯のみの夜間運用は違法です。嘘だと思うなら、警視庁、各自治体、所轄にお問い合わせ下さい。
2ちゃんのトンデモ解釈のオジサンより、警視庁の公式見解を信じます
2ちゃんのトンデモ解釈のオジサンより、警視庁の公式見解を信じます
2ちゃんのトンデモ解釈のオジサンより、警視庁の公式見解を信じます
2ちゃんのトンデモ解釈のオジサンより、警視庁の公式見解を信じます
2ちゃんのトンデモ解釈のオジサンより、警視庁の公式見解を信じます
2ちゃんのトンデモ解釈のオジサンより、警視庁の公式見解を信じます
2ちゃんのトンデモ解釈のオジサンより、警視庁の公式見解を信じます
2ちゃんのトンデモ解釈のオジサンより、警視庁の公式見解を信じます
■ 結論 ■
自転車の灯火において、点滅方式は合法です。
点滅でも点灯でも各公安委員会の定める(自分の地域の条例を確認してください)
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
等の要件を満たす必要があり、満たしていれば点滅でも点灯でも合法です。
もちろん、満たしていなければ点滅でも点灯でも違反となります。
つまり、点滅か点灯かは、違法か合法かに関係なく
「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる〜」(各公安委員会による)
かどうかが違法か合法かの基準になります。
>>1-5で、答えでてますやん。
点 滅 方 式 は 違 法 で す
自転車は法律を守り安全に乗りましょう
相変わらず、テンプレがウソだらけのままなんですねw
テンプレよさげですね
事実だけを提示しているところがいいです
また
>>1のテンプレから嘘かよ
>暗闇で10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。
暗闇なんて決まりは無い。「夜間(+条件付で昼間のトンネル等)」だ。
>>11>>12>>13 が自称法律家の粘着アンチ点滅の作文です。
作者は著作に自己陶酔しておりスレの合間に“同意”などと注釈たれコピペを繰り返します
大変お見苦しく誠に申し訳ありませんが、本人病気療養中の為、暖かくご理解ご了承下さいますようお願い申し上げます。
>>18 >暗闇で10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法
この文に齟齬が有るとすれば「10メートル」の部分のみ
神奈川・静岡の規則では5メートルとなる
しかし他の都道府県の路上では暗闇で10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法なのは間違いない
>>20 暗闇なんて決まりは無い。「夜間(+条件付で昼間のトンネル等)」だ。
「暗闇」と「夜間」は似ているが別の物。
[暗闇] くらやみ
明かりがなくて暗いこと。また,暗い場所。くらがり。
道路交通法施行令 第十九条
法第五十二条第一項 後段の政令で定める場合は、トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、視界が
高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては五十メートル以下である
ような暗い場所を通行する場合及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。
>暗い場所を通行する場合
ほら、原文
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
道交法
第十節 灯火及び合図
(車両等の灯火)
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、
道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
東京都道路交通規則 (例)
軽車両の灯火
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2) 赤色(他の道府県は橙色又は赤色)で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
「夜間」と「暗闇」は同じではない。
夜間でも明るい所は明るく、暗闇ではない。
昼間でも暗闇は暗闇である。
>>1 かまって欲しくてたまらないんだろ?
992 :ツール・ド・名無しさん [sage] :2013/11/28(木) 21:35:14.28 ID:???
この先いくらスレを重ねてもループするだけだし次スレは無くていいと思うけどね。
もし、次スレ作る奴がいるなら、そいつは構ってちゃんと思うことにする。
993 :ツール・ド・名無しさん [sage] :2013/11/28(木) 21:47:54.01 ID:???
↓アンチの立てた重複スレを活用すれば?
点滅チカチカライトのバカロード
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1381581269/
ライトの性能の判断基準は法に書いてあるね
簡単に言うと夜間に10m先の障害物を確認できる光度があること
ライトの性能なんだからそれ以外のものを含めるわけにはいかないね
>>20,22
あえて逆説的に言うと「夜間」でなく「暗闇」であれば、夜間でも明るい場合灯火を点けなくて良い事になってしまう。
法には「夜間」と規定されている。夜間だからこそ明るい場合でも灯火はつける必要がある。
また、別途例外として「政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。」
と成っている。それがお前の上げている「道路交通法施行令 第十九条」が対応する部分。
つまり
>>1の「暗闇」は間違い。
いままで何度も何度も指摘されているが、意図的にウソを修正していない。
>>25 その求められるライトの性能が
「道路上に有る時に」「交通上の障害物を確認できる」等の組み合わせで出来ている。
否定しようが法がそうなってるんだから無駄だよ。実際の使用環境で実際の確認を求めている以上
環境光を排除する事は不可能で、環境光を除いて考える事は出来ない。
>>27 法はライトの性能を規定してるんだよね
環境光はライトの性能じゃないよね
いくら頑張っても法の規定は勝手に変えられないよ
>>29 その求められるライトの性能が
「道路上に有る時に」「交通上の障害物を確認できる」等の組み合わせで出来ている。
否定しようが法がそうなってるんだから無駄だよ。実際の使用環境で実際の確認を求めている以上
環境光を排除する事は不可能で、環境光を除いて考える事は出来ない。
反論になってないよw
実際の方の記述を無視してるだけ。ライトそのものだけの明るさなどとは規定されていない。
実環境での確認を求めていて、実環境で環境光を排除する事は不可能。
>>27 まさに君の言うとおりだが、そんな簡単な事も理解してない
>>29みたいな奴がいるのがスゲーなって思う。
自転車で道路を走っていたら、暗闇で10メートル先の障害物を発見できませんでした。
法律違反になりますか、なりませんか?
宮城県警本部長通達 道路交通規則の運用解釈 より
前照灯について「夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる」とは、
前車、人、路面の凹凸、立木、路上放置物件、駐車車両等がそれで判別できる明るさを
有することを意味している。
>>31 だから
>>1は問題ない
「暗闇で10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法」というのは当たり前
暗闇だろうと夜間だろうと状況の違い(同じ場合もある)だけで違法になることは同じ
言葉を補うと「暗闇では10メートル先の障害物を発見できる前照灯を点けないと違法」となる
これを「夜間では10メートル先の障害物を発見できる前照灯を点けないと違法」としても違法であることに違いはない
>>34 実は「10メートル先の交通上の障害物を確認できる」等とは
厳密に言うと何を指すのか、どのような常態か不明です。
ですので厳密に言うと、文章の状況説明と曖昧な法で判断は出来ませんが
どうしても判断しろと言うのならば「10メートル先の交通上の障害物を確認できる」が
出来ていないと思われるため違反と思われます。
>>35 少なくとも都市部では点滅で全然確認できる要件だが、
アンチはそれでも違法だというのだよ。
つけなければならないで点滅灯をつけても違法。
確認できる前照灯で確認出来ても違法。
>>36 だから「夜間」と法で決まっている物を、あんたの勝手に「暗闇」と置き換えると
「夜間であっても暗闇でない」場合など、灯火を点けなくて良い事になってしまう。
勝手に法の文章をいじると、法の意味が変わってしまうと言ってるんだが?
大問題だが?
たった10メートル先くらいなんだって確認出来るよ。たった10メートルだぜ。
ホントはスポーツ自転車乗りなら30メートルくらいにすべきだが。
ま、30メートルでもなんだって確認出来るよワケだけど。
>>32 ○○の性能というときはそのものの性能のことだね
ライトの性能の規定はライトそのものの性能の規定だね
その性能を満たすライトは環境光を排除できない実環境で使用することが許されるんだね
環境光を排除できない実環境ってのは使用場面なんだね
ライトの性能じゃないんだね
使用場面は別に定められてるね
アンチ理論(屁理屈)だと
夜間、ライト無しでも環境光(街灯など)で10m所か100m先でさえ確認できる状況で
点滅灯を点けて自転車に乗ると、たちどころに10m先が確認できなくなると言う
摩訶不思議な主張なんだよなw
>>41 ライトの性能の基準自体が「実環境」での「使用場面」での性能で決められてるって事だが?
暗室で実験するような性能を求められては居ない。
ちゃんと法を読め。
>>39 夜間であっても暗闇であっても点灯義務がある
>>1の1行目は「暗闇」での点灯義務を明記している
夜間での点灯義務については(9)夜間のライトの点灯等以下で触れられている
>>41 だよね。
明るい環境なら暗い灯火でもいいし、暗い環境なら明るい灯火が求められる。
たったそれだけの話。
環境光を排除して絶対的な値を求めるなら、○○ルーメンとか書けばいいのに書かないのは、そういう話じゃないから。
>>38 「それで判別できる明るさを有する」んだから「それ(前照灯)」以外の環境光は当然含まれない
規則には「夜間」という要件しか無いから条件には環境光の存在しない道路も含まれる
>>44 お前が「夜間」では無く「暗闇」だと言ってるんだろ?
>(9)夜間のライトの点灯等以下で触れられている
とか言い逃れしているが、それなら>>1の冒頭を「夜間」になおしても一緒だろ?
お前が作為的に法を捻じ曲げて「夜間」を「暗闇」にすり替えたいだけだろが。
48 :
ツール・ド・名無しさん:2013/12/29(日) 01:24:59.02 ID:MZFwaE08
僕はお尻が点滅しています。
>>46 お前はホントに頭悪いなあ。
ま、理由は言わないけど自覚した方が人生にプラスになるよ。
>>47 一言もそんなことは言っていないが?別人と勘違いしている
>>1の冒頭の「暗闇」は「夜間」と書き換えても間違っていない
>>1の1〜2行目は「暗闇」に関する言及
ガイドライン以下は「夜間」(暗闇を含む)に関する言及
>>46 夜間道路にある時というのが前提。
明るい道路もあれば、暗い道もあるだろう。求めてるのは10メートル先の確認だけ。
環境に応じて必要とされる光度は変化するのは必然だよね。
光度があることも必要だけどなw
>>50 だからさ、法で決められているのは「暗闇」では無く「夜間」。
これを勝手に「暗闇」にすり替えると、「明るい夜間は灯火を点けなくて良い」と
法の意味が変わってしまうって言ってるだろ?。
「夜間」が正しくて、「暗闇」は間違い。ウソ。
別に光度ゼロでも見えてりゃ必要光度はクリアしてるよ。
何もつけないと無灯火にはなるけど。
マジでアンチの法に書いてある事を無視して、書いてない事を主張するって行動が酷すぎる・・・
道交法なんて、結局は事故らずに円滑な交通出来りゃそれでいいよってだけの話なのに、
なんでそんなにヘンテコな類推解釈してまで違法にしたがるのかなあ。
>>53 法できめられているのは「暗闇」ではなく「夜間」というのは嘘
「夜間」でも「暗闇」でも点灯義務があるというのが正しい
>>1の1〜2行目は「暗闇」の点灯義務に言及
>>1のガイドライン以下は「夜間」(暗闇を含む)の点灯義務に言及
>>57 だから
>「夜間(+条件付で昼間のトンネル等)」だ。
と言ってるだろが。
更にその条件付も「暗闇」とは書いていない。「暗い場所」と言った表現だ。
なぜ法に書いていない「暗闇」にすり替える?
>>57 >
>>1の1〜2行目は「暗闇」の点灯義務に言及
>道路交通法施行令 第十九条
>法第五十二条第一項 後段の政令で定める場合は、トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、視界が
>高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては五十メートル以下である
>ような暗い場所を通行する場合及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。
「暗い場所」で「暗闇」ではなく
>暗闇で10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。
10メートルではなく「高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては五十メートル以下」
なんだが?
基本「夜間灯火をつける」で、例外的に「視界が悪い時も夜間同様つける」って法を
勝手にいじくって一緒にしたため、内容が変わっちゃってる。
10m等(公安によっては5m)はライトをつけて確認することが出来る等の距離。
例外は視界が一般道で50m以下等で灯火をつけろという別の話。
それが視界が悪い暗い場所を「暗闇」にすり替え、50mが10mに成ってしまっている。
つまり
>>1のテンプレは冒頭からいきなり間違い
点滅は違法というのはわかった
議論で負けては逃げ出して、ウソで勝ち誇る
アンチって馬鹿すぎw
<視界が50m以下の暗い場所>では
<白色か淡黄色で、夜間、前方10mの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯>
をつけなければならない
・[暗闇] くらやみ
明かりがなくて暗いこと。また,暗い場所。くらがり。(大辞林)
日本語として正当な定義である以上「暗い場所」を「暗闇」と言い換えることに何ら問題は無い
>>60 >政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
政令で定める場合は、
・トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、
・視界が高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては
・五十メートル以下であるような暗い場所を通行する場合
・及び当該場所に停車し、又は駐車している場合
夜間以外の時間にあつても、同様とする
夜間以外の時間にあつても、同様とする
夜間以外の時間にあつても、同様とする
>>63 >暗闇で10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。
基本である「夜間灯火をつける」と、例外的に「視界が悪い時も夜間同様つける」をごちゃ混ぜにしている。
「暗闇」が「視界が高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては五十メートル以下であるような暗い場所」
だとしても、50m以下を省いて10mの話に飛ぶのは間違い。
一方の50mは「道路交通法施行令」で、一方の10mは各公安の定める「道路交通規則」など。
別の法や規則をごちゃ混ぜにしている。
>>64 「夜間灯火をつけろ」の灯火が10mと、その「政令で定める場合」は基本別の話。
10mは灯火の「交通上の障害物が確認できる」等の基準。
その政令で定める方は一般道で50m以下。
だから「暗闇で10m」はごちゃ混ぜにした間違い。
2ちゃんのトンデモ解釈のオジサンより、警視庁の公式見解を信じます
2ちゃんのトンデモ解釈のオジサンより、警視庁の公式見解を信じます
2ちゃんのトンデモ解釈のオジサンより、警視庁の公式見解を信じます
2ちゃんのトンデモ解釈のオジサンより、警視庁の公式見解を信じます
2ちゃんのトンデモ解釈のオジサンより、警視庁の公式見解を信じます
2ちゃんのトンデモ解釈のオジサンより、警視庁の公式見解を信じます
2ちゃんのトンデモ解釈のオジサンより、警視庁の公式見解を信じます
2ちゃんのトンデモ解釈のオジサンより、警視庁の公式見解を信じます
また議論で負けてアンチが逆切れかよw
点滅を合法とする法的根拠はまるでなし。
点滅が安全とする科学的根拠もまるでなし。
よって、点滅は違法。点滅は危険。
またアンチのウソですかw
法文いじくって意味が変わっちゃってるのを指摘されても開き直ったり
合法の根拠を出されても、法律以外を根拠に否定したり・・・・
マジで基地外かと・・・・w
「暗闇で」「10メートル先の障害物を発見できる前照灯」でないと違法らしいよ
「暗闇で10メートル先の障害物を発見できる前照灯」でないと違法らしいよ
どっちでも通用するな
上の解釈を採用すれば間違いではないことになる
下の解釈でも間違いとは言えないが
>>68 誰が議論で負けたのぉ?w
オマエとは議論なんて成り立ってませんがぁ?
法律のほの字も知らない人の妄想話につき合っておれません!
何でそんなに悔しそうなんだ・・・・
このスレって、最初は点滅させて乗ってる人ばかりのスレだった。
点灯派の常識的で理論的で丁寧な説明により、点滅派の方々も点灯派に変わったり、良識的な点滅派はこのスレから去った。
だが、たった1人の点滅厨が、世の中の趨勢に反し、警視庁見解も否定し、想定外のトンデモ解釈を繰り返して粘着している
ほとんどの人は彼をからかいながら楽しんでいますが、まかり間違って彼のトンデモ解釈を信用しちゃう子がいたら困るので、ここにご注意申し上げます。
よって、ときどきこのテンプレを貼らせてもらいます。
自転車における点滅灯のみの夜間運用は違法です。嘘だと思うなら、警視庁、各自治体、所轄にお問い合わせ下さい。
[夜] よる
日没から日の出までの時間。太陽が沈んで,あたりが暗くなっている間。夜間。(大辞林)
>あたりが暗くなっている間
>>71 >暗闇で10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。
法が求めているのは、「暗闇」ではなく「夜間」。
灯火をつけるのは「夜間」と「視界が悪い暗い場所で、視界が高速等は200m以下、一般道は50m以下」
だから、「暗闇で10m」と混ぜてしまうと、違う話になってしまう。
逆に言うと、昼間視界が悪くても10m以上見えればライトを点けなくていいとも取れる。
だが、一般道で50m以下、高速で200m以下なら点けなければならない。
「夜間灯火をつける」 「視界が悪い暗い場所で、視界が高速等は200m以下、一般道は50m以下場合もつける」
「つける灯火は10m先等の交通上の障害物が確認できる」って決まりで、それをごちゃ混ぜにして意味が変わってる。
>昼間視界が悪くても10m以上見えればライトを点けなくていい
どう当てはめてもこれは無いわ
>自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。
と下に書いてるんだから
>>74 >想定外のトンデモ解釈
その言い回しにワロタw
どう屁理屈垂れても、法が言う前照灯に点滅灯は含まれそうにないな。
必死にこじつけてるだけにしか見えん。
つーか前々スレでも貼られていたが、警視庁のパンフで点滅灯はダメって書いてあったぞ?
だから、点滅灯は違法でしょ。
不毛の議論を続けている意味がわからない。
>>80 寂しいからです
ついに16スレ( ^-^)ノ∠※。.:*:・'°☆
>>80 警視庁見解を尊重したとしても1都道府県の東京都のみの適用範囲。
それをもって点滅違法は無理がありすぎる
上級省庁の警察庁公式回答は適用範囲は全国に及ぶ。
“灯火には点滅も含まれ得る”
各都道府県公安委員会と警察本部はこの公式回答を無視した法運用は決して出来ない。
それがこの国の仕組み。
点滅のみは危ないから点灯してくださいね
だけど取締りは(できない)しないよ。
というのが警視庁見解w “灯火には点滅も含まれ得る”のだからしょうがないよね
法で取り締まれるのは罰則規定のある無灯火のみ
“灯火には点滅も含まれ得る”のだから点滅は無灯火には当たらない
しょうがないよね
その事を“罪刑法定主義”といいますw
>>83 「無理がありすぎる」その他諸々、キミに都合よく歪曲されたキミの主観だよね。それに何の意味があるんだろうか?
“灯火には点滅も含まれ得る”を妙に強調してるけど、「灯火」は名詞ならばライトを指し、動詞ならばライトを点灯する行為を指す。
動詞/名詞どちらなのかを明言しない(できない)から語尾で濁してるのに、都合よく読みかえるキミのやり方はいただけないし、
そんなものは“罪刑法定主義”ですらないよ。
85 :
ツール・ド・名無しさん:2013/12/29(日) 08:54:10.42 ID:G72N3pVY
点滅厨はバカだから、『含まれ得る』と『含まれる』の違いが理解できない。
そしてライトの規定に環境光も含まれるなんて、点滅厨が勝手に言い出したこと。どこにもそんな事書かれてない。
一部の方達が望む(点滅灯火は違法)という結論を導きたいのなら点滅灯火に関する罰則規定を法に追加しなければなりません。
立法を目指し法的な手続きを踏まぬ限り点滅灯火は合法であり続けます。
そのため、点滅のみしか点灯していなくとも、そのことのみをもって直ちに違反(無灯火)となることもない。
条例で定められている基準を満たし、所要の目的を果たすものであれば、点滅のみの点灯であっても道路交通法上は差し支えないこととなります。
>>77 灯火をつけなければいけない状況とは夜間ほか暗い場所(暗闇)を走行・停車する場合とある
つまり暗い場所(暗闇)は夜間と同様とされている
そして下位規範の規則には「夜間」とある
ということは下位規範の「夜間」には暗闇(暗い場所)を含めるということだ
ではどのような灯火をつけるべきか
夜間に10m先の障害物が確認できる光度を有する前照灯だ(尾灯は略)
>>87 条文では“夜間”としか書かれてないものをわざわざ“暗闇”に置き換える理由は何ですか?
>第52条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第63条の9第2項において同じ。)、
道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
>>84 この件にあって私に都合は有りません。なので主観を述べる必要も無く事実のみを書いております
あとは良識ある方達が客観的に判断してくれるでしょう
「夜間」は「暗闇」とは限らないって、単純な事がまだ判らないのか・・・
>>83 警察は法律の専門家じゃないよ。
警察は起こった出来事を書類にするのが仕事です。
それを違法かどうかを判断する権利も義務も警察にはない。
それを判断するのは裁判所ですよ。
つまり、警視庁の見解も警察庁の見解も絶対ではないです。
そもそも、ついこの間まで、「自転車は歩道を走れ」と違法行為を強要していた人たちに何を期待してるんです?
点滅つっても色々あるよね
都会の場合だけど
5ルーメン程度なら、こちらの存在を消極的に示す程度だから全然いいと思う
けど時々50ルーメンとかで点滅してるバカが居るよね
あれはレスキューの救難信号や護身用に幻惑させるのが目的だから眩しいに決まってるよ
逆に常時点灯でも、近頃の電動アシストに付いてる明るいライトを上向けて走ってるのも非常に迷惑
私の知るかぎり“警察庁”が出した公式回答を覆せるのは“内閣府”と“裁判所”のみ!
あとはその回答を国民の皆さんがどう解釈するかです
>>85 書かれてないことは「類推解釈」で好きなように盛り込んで言いと思い込んでるキチガイだからねー
警察庁からの最終回答(D 現行規定により対応可能)
前回回答のとおり、軽車両の灯火については、道路交通法施行令第18条の規定に基づき、地域の実情に応じて、自転車の運転者が
前方を十分に視認できるよう、各都道府県公安委員会が定めることとされている。なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。
各都道府県公安委員会が軽車両の灯火に関して定めた規定に該当するかどうかは、それぞれの都道府県公安委員会が判断すべきことであり、
当庁が判断すべきものではなく、ガイドライン等を発出することは妥当ではない。
具体的な事項については、前回回答のとおり埼玉県公安委員会に相談されたい。
(2007年に埼玉県草加市から道路交通法の所管庁である警察庁に提出された構造改革特別区域法に基づく特区提案に対する回答)
現行規定により対応可能、とは→構造改革特別区域法によらなくても、公安委員会規則の改正で対応可能(現行規定:道路交通法施行令第18条の規定)。
当庁が判断すべきものではなく、とは→公安委員会規則の策定は、公安委員会による。これを有権解釈できるのは所管庁である都道府県警察。
道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る、とは→道交法52条1項の規定する「灯火」として、公安委員会規則によって点滅を認めることが可能。
公安委員会規則が「前照灯」のみでなく「前照灯または点滅灯」あるいは「点滅式の灯火も前照灯と看做す」等の文言に改正すればよい。
[構造改革特区制度]
2002年12月に施行された構造改革特別区域法が定める制度のことで、自治体や民間事業者などの自発的な立案により、
地域の特性に応じた規制の特例を導入する特定の区域を設けることができる。対象の法令所管庁の認可を要する(有権解釈の必要性)。
>>89 ああ、脳内理屈を捏ねてるうちにそれが事実に摩り替わっちゃうってやつね。
それ病気だから病院に行った方が良いよ。
アンチっていまだに法の基本から無視してるんだねw
>>85 具体的にはどのように環境光を排除して計測するの?
例えば銀座通りのような場所を走っていて、
環境光を排除した光度の確認方法を説明しろよ。
ま、出来ないのはわかって言ってるんだけどさ。
現実的に不可能な前提は意味ないぞ。
>>94 点滅を違法とする条文なんてどこにも無いのに類推しちゃうキチガイとかな。
「夜間」と書いて有るのに「暗闇」にすり替えちゃうキチガイも居るしw
>>99 違法と主張する側が、法的に有効な根拠を持って違法を証明しないといけないんだけどね・・・
「合法だと思うなら警視庁に文句言いに行け!意気地無し」とか言い出すw中2病かよ?
「違法かもしれないから違法」とか、「合法と証明できなきゃ違法」ってのは根本的過ぎる間違い
>>98 自転車の灯火に規定されている、道路上で前照灯を点灯すべき場合とは「夜間」または「視界が50メートル以下の暗い場所」
であって「銀座通り」ではない。
また、公安委員会規則に規定されているのは「夜間」のみなので、道交法52条における定義、および公の秩序又は善良の風俗に
反しない慣習により「夜間」の定義を考えると、「日没から日の出までの時間。太陽が沈んで,あたりが暗くなっている間。」
>>75 であること、施行令19条規定による「視界が50メートル以下の暗い場所」での点灯義務を併せて考えれば、前照灯に必要な最低光度は
「視界が50メートル以下の暗い場所」において有効となるものでなければならない。
(JISおよびISOにおいては検証実験により中心光度400カンデラと規定している。)
またJIS馬鹿かw
>>102 横からだが
「夜間」から環境光を排除する事は出来ませんが?
「視界が50メートル以下の暗い場所」も環境光を排除する事は出来ません
環境光を排除しろって法も無いですし、排除できない物を含めないとする根拠がありませんよ?
夜間に銀座通りを点滅灯火で走っています
有視界は50メートルどころか100メートルは有ります
さてボクは違法で取り締まられてしまうのでしょうか?w
>>104 >「夜間」から環境光を排除する事は出来ません
それ何て法律?
法律に書いてないことは禁止できないんだよね
>>105 道交法違反です。
取り締まられるかどうかは所轄の警察が判断する権限を有しているので築地警察署で訊いて下さい。
>>102 苦しい言い訳で逃げたのかw つか、自分の主張のデタラメさに気付けよ。
>>105 馬鹿の理屈だと環境光は排除しないといけないらしいので、
どういう方法かは知らないが環境光を排除して計測し、
君が10メートル先を確認出来ていないと複雑な事を立証出来れば違法だそうだ。
俺の考えだと前照灯がついていて、たった10メートル先が確認出来ればいいという、
極めてハードルの低い法の要求なんだけどね。
点滅厨は法文解釈なんてまるでしてないな
法文の引用さえしない
「俺がそう思うから合法」の一点張りでまるっきりジャイアニズム
>>99 必死に反論した内容が余りにも稚拙すぎ。
点滅は「点灯」に含まれないのだから、「違法とする条文」ではなく必要なのは「合法とする条文」だよ。
>>102 公安委員会規則を下のように改正すれば貴方の言い分は通るが現実は法の整合性からも無理
具体的な数値を何故条文化しないのか?
も一度考えてみよう
>第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
1 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯(JISおよびISOにおいては検証実験により中心光度400カンデラ以上のもの)
自転車前照灯の具体的要件の法定化はもう始まってる
段階的にランクを上げていき最終的に公安委員会規則になるのは他の成文法の成立過程と同じ
東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例施行規則
第三条 条例第十七条第一項に規定する規則で定める自転車の安全性に関する基準は、自転車について、
自転車点検整備指針を踏まえた点検又は整備 (第六条第三号及び第十四条第一号において「点検整備」という。)
が行われていること又はこれと同等以上の安全性を有することとする。
自転車点検整備指針
前照灯:[確保すべき性能] 日本工業規格C9502(自転車用灯火装置)の基準を満たす前照灯の明るさと同等である。
また、色が白色又は淡黄色である。
レンズに破損や汚損がない。
日本工業規格C9502 (2008)
3.2
前照灯 (head lamp)
走行中,道路上でその自転車の存在を示し,同時に前方の道路を照明し障害物などを確認するために白色光
又は淡黄色光の光線を放つ灯火。
6.1.1.1
最低光度
前照灯は,その配光特性に応じて,14.1.2 a)及び 14.1.2 b)の試験方法の測定点及び光度値のうち,適切な
配光特性を選んで測定したとき,次に示す値以上の光度が得られなければならない。
また,定格電圧で点灯したときに目で見える点滅をしてはならない。
(以下略)
このスレ、
>>1-5のテンプレで終了。
そこで点滅派ダメって答え出てるじゃん。
議論の余地なし。意固地にならず、点灯させて走れ。
>>110 道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る、とは→道交法52条1項の規定する「灯火」として、公安委員会規則によって点滅を認めることが可能。
違法と主張する側が、法的に有効な根拠を持って違法を証明しないといけないんだけどね・・・
「合法だと思うなら警視庁に文句言いに行け!意気地無し」とか言い出すw中2病かよ?
「違法かもしれないから違法」とか、「合法と証明できなきゃ違法」ってのは根本的過ぎる間違い
>>106 だから当然「夜間」には環境光を含むわけだが?
>>113 そのテンプレはウソだらけ
前スレでも散々指摘されている
>>114 東京都公安委員会規則を有権解釈する権限を持つのは警視庁なので、
異議があれば警視庁に問い合わせるのが正当な手続き。
その法律に対して有権解釈する権限を持たない解釈は単なる私見に過ぎない。
>>114 >「違法かもしれないから違法」とか、「合法と証明できなきゃ違法」ってのは根本的過ぎる間違い
だよな。しつこいくらいに言われている罪刑法定主義を理解してない証拠。
馬鹿は罪刑法定主義とは関係ないとか言ってるが、まさに根本の部分だからな。
>>112 そんな質問はしてないのだがw
おまえは沖縄県知事みたいだな 質問の意味が解ってない か
はぐらかしてるw
>>117 たった一人の人間によってしつこく指摘されてるだけじゃんwww
おまえ、そんな嘘書いて恥ずかしくないの?w
すごい!
点滅厨が自演会話を始めましたね!w
もう恥も外聞もないようです
>>121 一人に指摘されようが、百人に指摘されようがウソはウソだが?
お前は、百人が肯定すればウソも本当に成るとでも思ってるの?
で、一生懸命多数派を自演してるの?w
点滅は合法とする法的根拠がまったくないものな…
>>118 警視庁に異議はないと何度も言わせんな
警視庁は違法とは一言も言ってない。法解釈ギリギリのところで安全の為に点灯運転を奨励しているだけだ
>>124 ウソを何百回書いても道交法は変わらないよw
違法とする根拠が無い
274 名前:ツール・ド・名無しさん:sage 投稿日:2013/12/24(火) 19:15:30.92
・夜間の道路で、自転車は前照灯を点灯していなかったら道路交通法違反になる。
・点滅式のものは前照灯ではない。
これで「違法とは言ってない」って、日本語を理解する能力が無いの?
点滅派の人って、議論がなってないよ、、
話の脈絡もなにもなく、いきなり「よって点滅は合法」と必死に書き込んでるだけ
自分の周りの人、家族なんかに、自転車の灯火の法文を見せて、「これに点滅灯は入るかなぁ?」って質問してみ
アンケート取ってみ
多分、10人中10人が入らないって答えると思うよ?
それだけ常識的な話に、あれやこれや文句つけて24時間荒らすのに何の意味があるの?
>>114 灯火はライトのこと。点灯とは違うよ。はい、論破。
>>128 道路交通法に自転車の点滅を禁じる記述も、前照灯から除く記述もありません。
すなわち合法であることを道交法が指し示しています。
何度言われたら判るの?w
>>127>>128 そうやって言い負かされんと振り出しに戻るのもいい加減に飽きたぞw
違法だという根拠を示せ
>>121 たった1人とかw また多数派妄想かよw
しかし・・・・
ウソを根拠に相手を違法だと叩き、粘着ループしてるアンチ点滅って
人間として物凄く怖い奴だよな・・・・w
クズ過ぎるw
>>131 いかなる行為が犯罪となるか
・夜間の道路または視界50m以下の暗い道路で(規定の)光色と光度を有する前照灯をつけていない
点滅灯を前照灯と等価とする法的根拠は存在せず、また
機能として点滅させることを選択する行為は、意図的に光色と光度を有しない状態を作出していると言える
よって光色および光度が消失した時点で即成犯が成立する
アンチってお前のことだけど・・・( ´,_ゝ`)プッ
>>134 >点滅灯を前照灯と等価とする法的根拠は存在せず
逆なんだよね。違法とするのに法的根拠が必要。
根拠が無ければ合法成立。
ま、判っててそんな屁理屈繰り返してるんだろうけどw
一部の方達が望む(点滅灯火は違法)という結論を導きたいのなら点滅灯火に関する罰則規定を法に追加しなければなりません。
立法を目指し法的な手続きを踏まぬ限り点滅灯火は合法であり続けます。
そのため、点滅のみしか点灯していなくとも、そのことのみをもって直ちに違反(無灯火)となることもない。
条例で定められている基準を満たし、所要の目的を果たすものであれば、点滅のみの点灯であっても道路交通法上は差し支えないこととなります。
>>136 法律が定めている要件、つまり何をしたら、あるいは何をしなかったら違反となるのか明記した上で
その要件に当該行為を当てはめて違法性を検討するのが法解釈。
「違法とするのに法的根拠が必要」なのは当然だし「根拠が無い」とするためには要件のすべてに
該当しないことを論証しなければならない。
論証なくただ「根拠が無い」と言うのは法解釈ではなく単なる自己主張。
>>138 違法とするには違法と主張する側が根拠をしめすのが当然。
現時点では類推解釈しか提示されてないけど。
>>138 だから何をもって点滅は違法なのかを示せ
【有する】
持っている。所有する。「資格を―・する」「すぐれた能力を―・する」
大辞林 第三版
例文をから考えると、別にすぐれた能力を発揮していない時でも、能力は有しているわけだ。
つまり、光度を有する≠灯りを照らし続けるだよな。
とまぁ、普通にこのような解釈も出来るワケで、
>>134 >よって光色および光度が消失した時点で即成犯が成立する
みたいな解釈はあまりに無理筋というものだろう。
理解は出来ないだろうが。
143 :
ツール・ド・名無しさん:2013/12/29(日) 14:31:14.87 ID:kgKLai1Y
その解釈だとライトさえ装備していれば無灯火でも「有する」になっちゃうね
だから、点灯厨の言ってることは適当、滅茶苦茶なんだよ。
自分の大好きな点滅をOKにしたいという結論ありきで、あとはこじつけ。
朝鮮人の思考だよ。
「つけなければならない」はスルーかよ
埼玉県の
点滅する小さなライト
点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。 前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。
の解釈と、ライトメーカー猫目の
夜間走行時は点灯でお使いください。
道交法上、点滅はあくまでも補助灯としての使用に限定してください。
が、一番常識的でまとも。
「普通の人」が、法文を解釈するとこうなる。
「基地外」や「どうしても点滅を続けたい人」が言葉遊びで駄々をこねてるだけ。
まともに相手するのは無駄ですよ。
どうせ、裁判になったら点滅厨は100%負けます。
点滅は違法。法が求める前照灯の要件をちっとも満たしてません。判例は必要なし。
点滅は合法とする法的根拠なんて、まったくねえじゃねえかw
無灯火には反則規定が設けられている
点滅は灯火たり得るので無灯火ではない
2ちゃんのトンデモ解釈のオジサンより、警視庁の公式見解を信じます
2ちゃんのトンデモ解釈のオジサンより、警視庁の公式見解を信じます
2ちゃんのトンデモ解釈のオジサンより、警視庁の公式見解を信じます
2ちゃんのトンデモ解釈のオジサンより、警視庁の公式見解を信じます
2ちゃんのトンデモ解釈のオジサンより、警視庁の公式見解を信じます
2ちゃんのトンデモ解釈のオジサンより、警視庁の公式見解を信じます
2ちゃんのトンデモ解釈のオジサンより、警視庁の公式見解を信じます
2ちゃんのトンデモ解釈のオジサンより、警視庁の公式見解を信じます
>>149 なぜ無灯火が違反となるのか、無灯火は法律のどこに違反するのか
法文に当て嵌めてみれば点滅したら違反にしかならないよ
警視庁見解を尊重したとしても1都東京都のみの適用範囲。
上級省庁の警察庁公式回答は適用範囲は全国に及ぶ。
“灯火には点滅も含まれ得る”
各都道府県公安委員会と警察本部はこの公式回答を無視した法運用は決して出来ない。
点滅のみは危ないから点灯してくださいね
だけど取締りは(できない)しないよ。
というのが警視庁見解w
法で取り締まれるのは罰則規定のある無灯火のみ
“灯火には点滅も含まれ得る”のだから点滅は無灯火には当たらない
しょうがないよね
それを“罪刑法定主義”といいます
>>152 各都道府県公安委員会が軽車両の灯火に関して定めた規定に該当するかどうかは、
それぞれの都道府県公安委員会が判断すべきことであり、 当庁が判断すべきものではなく
灯火とはライト(前照灯)を点けること
点滅厨って、何をやってる人?
ググって法律にこだわってるけど、法律を職業にする人じゃないってことだけはわかる。大学で法科を取ってないこともわかる。
傍聴マニアのような法律ヲタク?
ま、どちらにせよ、本気で法曹関係者を目指すのはやめといた方がいいよ?
その法解釈じゃ無理。マグレでも司法試験を通ることはない。
ロースクールじゃ、オマエの考えは頭ごなしにやられるよ。
「法律の勉強の前に国語を勉強しろ」とか、「屁理屈で法文を誤解釈する前に1つでも多く法文を覚えろ」の一言で終わり。
確かに実際の訴訟でも、点滅厨のような主張をする弁護士はいる。
だけど、それは法の不備、法文の言い回しを突いた「戦法、テクニック」なのであって、本気でそんな法解釈が正しいなんて思ってる弁護士はいない。
点滅厨って、本気で「点滅は合法・点滅は安全」とか思ってるでしょ?
理屈は、脱法ハーブ、脱法ドラッグ使用者と一緒。
でも、脱法ハーブと一緒と言われると、面白いように反応するよね?(笑)
心のなかでは脱法ハーブは悪いものとわかってるんだよな?
でも、「法文の不備・言い回しを突いて合法と居直る」という手段では、まったくもって一緒なんだよな。
脱法ハーブと一緒で、点滅は人に迷惑をかけるのだよ。社会を混乱させるのだよ。結局、違法なのだよ。
「警視庁見解だって、間違ってるものは間違ってる」なんて必死だけど、オマエが社会で極々少数派だっていうのは認識してるよな?
ここのみんなに
「本当に間違ってると思うなら、2ちゃんで喚かず、警視庁に詰め寄ったら?」
と言われても、そういうことはやりたくないんだよな?怖いんだよな?
なら、弁護士会に、警視庁見解は間違いだと通告してみろよ。弁護士会は、人権が侵される懸念がある場合、誤った法解釈で世の中が動こうとした場合などは、ちゃんと主張し戦ってくれる機関だよ。
だけど、オマエの主張に関しては、弁護士会はスルーだろうな。
「灯火は10m先の障害物を照らし続けることができるもの」という大前提から点滅が外れることくらい、科学や国語に疎い小学校低学年でもわかる理屈だもの。
それに、「法文に書いてないから合法」などと、脱法ハーブと同じ理屈を言う法律を蔑ろにして社会を乱そうとしてる馬鹿を相手にするはずないもの。
各都道府県公安委員会と警察本部はこの公式回答を無視した法運用は決して出来ない。
>>147 ちなみに、キャットアイの見解について問い合わせした人が居るらしいんだが
キャットアイの言ってるのは
「道交法的にどうか」では無く「JISの基準を満たせるかどうか」
って話らしいよ。
まあ、散々言われてる事だが、道交法を満たすにはその該当する地域の道路交通規則等(地方で別に設定できる)を
満たさないといけないわけで、それ抜きに道交法的にどうかって一まとめに回答自体が出来ない事だからねw
あと埼玉は「小さな」と付けて玉虫色に誤魔化しているw
つまり、法的に無関係な話だからw
そうなんだよな。
頭が正常な人が考えてたら、点滅って点灯に入るものでなく、無灯火に含まれるものなんだよな。
それを、点滅を個別に違法にする法律がないから合法なんて、めちゃくちゃじゃねえかw
点滅は無灯火と一緒です。補助灯としてではなくそれだけでの夜間走行は違法です。
自転車の前照灯とはいかなるものかは
>>112に示されている
メーカーはこの日本工業規格(JIS)に適合する製品について「前照灯として使える」と明記することができる
逆に適合しない製品については「前照灯として使えません」となる
法的根拠は工業標準化法 第67条、法の適用に関する通則法 第3条
>157
>問い合わせした人が居るらしいんだが
>問い合わせした人が居るらしいんだが
>問い合わせした人が居るらしいんだが
>問い合わせした人が居るらしいんだが
点滅基地外よ、いい加減、もう妄想はやめて!
そんな空想を書いて楽しいかい?
疑問なら、自分自身で猫目に問い合わせ、wavファイルをUPしろ。
警視庁見解に不満なら、ここで喚かず、警視庁に文句を言え。いくらでも手段はあるはず。
正常な人は、最高裁の最終判断まで意固地になって引っ張らずに、メーカーの見解、警察の見解などにしたがって、安心社会を築くんだよ!
特に、この問題の場合、点滅に固執して得することなんて何もないんだから!
アホか、おまえは!
>>162 信じる信じないはお前自由だ
ただ、法の構造から言って、単なる一企業のキャットアイが各公安委員会毎に異なる基準、解釈を出来る物を
全国一律に違法・合法判断する事自体がおかしい。
つまり、法の現状と合致した話なんだよねw
アンチが何が何でも点滅は違法だと言い張ってるのと違ってw
>>162 >正常な人は、最高裁の最終判断まで意固地になって引っ張らずに、メーカーの見解、警察の見解などにしたがって、安心社会を築くんだよ!
まさにその通り。
上の人も書いてたが、人権侵害や問題ある立法に関しては、弁護士会が国と戦ってくれる。
だから、普通にお上(おかみ)の言うことを聞いて、安全に自転車に乗っていればいい。
点滅にしようと点灯にしようと、俺らの生活にまったく関係ないじゃないか。だったら言うこときこうぜ!
ま、アンチが色々な見解やら何やらを、散々ゆがめて主張しているだけだから従うのが馬鹿らしいがw
>>164 >信じる信じないはお前自由だ
うん、ありがと。
2ちゃんのトンデモ解釈のオジサンより、警視庁の公式見解を信じます!
あなたの話は伝聞・妄想だけど、警視庁はパンフ(公式文書)になってるし、メーカーの説明書も大衆向けの印刷文書になってるからね!
2chで垂れ流す空想より、世間に出回ってる公式な紙媒体ですよ!
点滅厨さん、いい加減に荒らすのやめなさい!
>>169 自由だw
だがお前の言ってる警視庁は、一地方警察で、キャットアイは一企業
全国一律に違法合法を語れる団体じゃない事実ぐらいは把握しろよ
それは、信じる信じないではない。そんな検眼が無いのは事実だ。
>>166 私は夜間は点灯点滅併用
その他はTPOで使い分けてるよ
アンチ点灯でも何でもない
生活にはなんの支障もないので警視庁に文句を言ったりもしない
だけれど点滅は違法ではないよw
合法
おっと、
>>170 >それは、信じる信じないではない。そんな検眼が無いのは事実だ。
権限
な。タイプミスってた。
警視庁見解を尊重したとしても1都東京都のみの適用範囲。
上級省庁の警察庁公式回答は適用範囲は全国に及ぶ。
“灯火には点滅も含まれ得る”
各都道府県公安委員会と警察本部はこの公式回答を無視した法運用は決して出来ない。
点滅のみは危ないから点灯してくださいね
だけど取締りは(できない)しないよ。
というのが警視庁見解w
法で取り締まれるのは罰則規定のある無灯火のみ
“灯火には点滅も含まれ得る”のだから点滅は無灯火には当たらない。 灯火とはライト(前照灯・尾灯)を点けること
しょうがないよね
それを“罪刑法定主義”といいます
>>171 私は夜間は点灯点滅併用
その他はTPOで使い分けてるよ
アンチ点灯でも何でもない
生活にはなんの支障もないので警視庁に文句を言ったりもしない
だけれど点滅は合法ではないよw
違法
どっちでもいけるな
一部の方達が望む(点滅灯火は違法)という結論を導きたいのなら点滅灯火に関する罰則規定を法に追加しなければなりません。
立法を目指し法的な手続きを踏まぬ限り点滅灯火は合法であり続けます。
そのため、点滅のみしか点灯していなくとも、そのことのみをもって直ちに違反(無灯火)となることもない。
条例で定められている基準を満たし、所要の目的を果たすものであれば、点滅のみの点灯であっても道路交通法上は差し支えないこととなります。
> 条例で定められている基準を満たし、所要の目的を果たす
点滅じゃ基準も満たさないし目的も果たさない
消えたら障害物を照らす光度は無くなるし誰からも点灯が認識されないんだから
つける義務があるのについたり消えたりしても合法だなんて結論は導き様がない
>>177 点滅じゃ基準も満たさないし目的も果たさないかどうかを判断するのは少なくとも貴方ではありません
警察のお仕事です
消えたら障害物を照らす光度は無くなるし誰からも点灯が認識されないのかどうかも判断するのは現場の警察です
点滅灯火のみをもって直ちに違反(無灯火)だと立証する事は困難だと申しておきましょう
>>175 ごめんね
僕の理論は世界一決定戦に興味ないの
もっと面白いネタないの〜
>>178 では点滅厨の身勝手な考えで「点滅は合法」と言うのは無効だな
「点滅は合法」なんて解釈を公示している行政・警察組織は存在しないんだから
内閣府
・夜間はライトを点灯
警察庁・国土交通省
・自転車は、夜間はライトを点灯しなければいけません。
警視庁
・点滅式のものは、前照灯ではありません。
点滅は点灯の一種だろ?w
>>182 警視庁は夜間を照らす前照灯としては全ての条件下では点滅灯火は不十分だと考えているのでしょう。安全性を考えるのなら点灯にすべきと言っているのです。
その事と法的に取り締まる事は別の問題であり違法だからやめなさいとは一行も書いておりません
前段警察庁公式回答との整合性も取らなくてはなりませんし安全喚起もしなくてはなりません。
法解釈ギリギリの苦しい広報発表ですが正しい事を言ってます。
点滅は消灯です。
よって、違法。
>>168-169 うん。俺も、警視庁見解を全面的に信じる。
アンチの言ってることって、おかしすぎ。
なんで、メーカーや警察に従えないのかが不思議。
散々言われてるけど、点滅は点灯の一種じゃなくて、消灯の一種でしょ。
>>185の判断は何の意味も持ちません。少なくとも現場現任した後で言うなら誰かは聞いてくれるかもしれませんが
>点滅は消灯です。
>点滅は消灯です。
>点滅は消灯です。
だってよw
>>170 >警視庁は、一地方警察で
そう!その通り!
でも、便所の落書き程度の2ちゃんでイキがってるおじさんの空想意見よりは信用できるのは確かなようです!
>>170 >だがお前の言ってる警視庁は、一地方警察で、キャットアイは一企業
地方の卑屈な意見だなw
俺は、東京に住んでるから警視庁に従うよ
ま、一応教えてといてやるけど、各県警も警視庁に右へならえだし、警視庁は警察庁や地検・時の政府とも密接だよ。
それが桜田門に位置する警視庁だよ。
俺は、素人ニワカ丸出しのお前の意見よりも警視庁の方が数万倍信用できるねwwww
キャットアイも、一企業だが、日本で有数の自転車ライトメーカーじゃねえかw
お前、さんざん、「自転車の本場のドイツでは」っつーレスしてたじゃんw
じゃ、「日本でトップクラスのライトメーカーの意見」も尊重しような。
お前は、自分に都合のいいところにしかレスしないし、社会に転がってる自分に都合のいいとこだけを持ってきてこじつけてるだけにしか見えないよ。
この問題は単純。
法文を見て、点滅は入らないってことが小学生でもわかるってことだ。お前が因縁つければつけるほど、お前の頭が小学生以下だって宣伝しているようなものだwww
>>189 >だがお前の言ってる警視庁は、一地方警察で、キャットアイは一企業
>全国一律に違法合法を語れる団体じゃない事実ぐらいは把握しろよ
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
見事に文章の一部のみを都合よく切り取ってますねw
アンチ(点滅厨)が何か書いても、一瞬で論破されるからつまらない。
>>191 猫目が違法合法を語っているという事実はない
法律の手続きに従って事実を公表しているに過ぎない
もう点滅は違法だってわかったからさ、他に面白い話題はないの?
法律がどうのって話は秋田
ヒール役の点滅おじさんの法律論も素人っぽいし
という負け惜しみw
いまだ違法の法的根拠はでておりませんw
アンチへアドバイス
一斉に書き込みを揃え過ぎですw
>>193 >猫目が違法合法を語っているという事実はない
>法律の手続きに従って事実を公表しているに過ぎない
じわじわ来る面白文章ですね
アンチへ再度アドバイス
一斉に書き込みが止まりすぎですw
前後の脈絡関係なしに「点滅は合法」と書き込み、空想や妄想のトンデモ論を語り続ける点滅厨って、普段どんな生活してるんだろ?
24時間粘着できるんだから、ニートのような感じかな?
その労力を別のところにぶつけるといいよ。
そもそも、ここは自転車板なんだから、自転車に乗る時間を作ろうよ。
200 :
ツール・ド・名無しさん:2013/12/29(日) 17:28:26.60 ID:G72N3pVY
ちなみに広島県警も点滅は前照灯に含まれないので補助灯として使ってください。だそうだ。
>>196 俺らは良識派なんだから、荒らしのような書き込みはやめようぜ。
点滅厨君は孤軍奮闘、必死でだから、単一時間に連投しちゃうクセがあるんだよ。
その辺はわかってやろうぜw
202 :
ツール・ド・名無しさん:2013/12/29(日) 17:37:20.09 ID:JWYZwNcD
>>200 つーか、上の方の人も言っていた通り、全国の県警は「警視庁に右へ倣え」なんだよな。
警視庁は、建前上は一地方警察だが、実際は権限・権力は各県警よりも上。
所詮ググり知識・脳内妄想の点滅厨には、実際の法の運用や実際の社会の成り立ちは
わからんようだな。
アンチは反論不能だから、相手と自分の立場を入れ替えて開き直ってばかりだなw
違法の根拠も出せないし負け宣言してるだけなんだけどw
点滅君は、法議論・常識論で論破されたから、お得意の荒らし攻撃に変更したようだw
>>199 ちょっと待て
自転車マニアと言っても、乗るだけじゃないぞ
俺のように、自転車をバラして組み直したりの、整備マニアもいる
まあ、そんな俺でも点滅は違法ということはわかるけどな
俺は、ハブダイナモのスポルティーフを作ってるから、点滅灯とは無縁だけどw
点滅は違法と、ここまで答えが明らかなのに、必死になってるお一人様ってなんなの?
ただのひまつぶし?
じゃあ、自費で訴訟を起こしてみたら?
しっかり判例が取れるよ?
誰からも援護されないと思うけど。笑われると思うけど。
実家帰って3日ぶりにスレ開いたら通常営業すぎて安心した
がんばれ点滅厨www
点滅派の意見って、なんで一斉に書き込みがなくなるんですか?
1人だからですか?
アンチ、ど安定のイカレタオウム状態だなw
違法の根拠が出せず、議論で負けたら相手の言った事を
立場を入れ替えてオウム返ししてるだけw
よし 俺はアンチを応援する
点滅はしねーけど
点滅くーん!
24時間粘着してるんでしょー!
早く出てきなさい!
連投自演を開始しなさい!
何役もしてレス数が伸びてたのに、一気に消えたらバレバレじゃん!www
LEDフラッシュライトを高速点滅させてるアホがいたw
点滅は違法という判断がなされてから、点滅厨が意気消沈しちゃったw
>>212 高速点滅で、もっともっと高速点滅にすれば、点灯状態になります。
そうすれば合法です。
普通の点滅は違法です。
警視庁の立ち位置といい、法解釈といい、公道の利用方法といい、点滅厨は頭でっかちな世間知らずと言うイメージだな。
2ちゃんだから「このスレは俺が育てた!」系の荒らしとかが故意にアホ発言してる可能性もあるけど、
それを考慮しても残念な子であることに間違いはないし。
マジメな話、点滅厨は非現実的な話をごり押ししてどうしたいんだろう?
正論を言ってる相手を言い負かしたいってのなら法律板に行かないことで負けを認めてるわけだし、
話し相手が欲しいだけの素直になれないツンデレなんて今時流行らんし、
ムキになる相手を嘲笑したいのなら相手に嘲笑される現在の言動はありえないし。
ホント不思議だわ。
HL510と520×2を点滅周期をずらして複数点灯してるから、常時点灯となってるから問題ないよ。
視認性も被視認性も抜群。
消す時が長押しと複数回押しでてまどるのが玉に瑕…
点滅くーん!
24時間粘着してるんでしょー!
早く出てきなさい!
連投自演を開始しなさい!
何役もしてレス数が伸びてたのに、一気に消えたらバレバレじゃん!www
警視庁見解を尊重したとしても1都東京都のみの適用範囲。
上級省庁の警察庁公式回答は適用範囲は全国に及ぶ。
“灯火には点滅も含まれ得る”
各都道府県公安委員会と警察本部はこの公式回答を無視した法運用は決して出来ない。
点滅のみは危ないから点灯してくださいね
だけど取締りは(できない)しないよ。
というのが警視庁見解w
法で取り締まれるのは罰則規定のある無灯火のみ
“灯火には点滅も含まれ得る”のだから点滅は無灯火には当たらない。 灯火とはライト(前照灯・尾灯)を点けること
しょうがないよね
これを“罪刑法定主義”といいます
一部の方達が望む(点滅灯火は違法)という結論を導きたいのなら点滅灯火に関する罰則規定を法に追加しなければなりません。
立法を目指し法的な手続きを踏まぬ限り点滅灯火は合法であり続けます。
そのため、点滅のみしか点灯していなくとも、そのことのみをもって直ちに違反(無灯火)となることもない。
条例で定められている基準を満たし、所要の目的を果たすものであれば、点滅のみの点灯であっても道路交通法上は差し支えないこととなります。
連投しないでレスをひとつにまとめろ
そんなことも出来ないバカが法律を語っても説得力なし
なーんだ。
法律論議なんて不要じゃねえか。
>>1-5にすべて書かれてる。
点滅は違法だ。
>>221が、またデマカセを書き始めました。
警察庁が「灯火には点滅も含まれ得る」としたのは、どっかの自治体への回答で、その自治体も今は文書を公開していません。
いっつも点滅厨は、自分にとっていいところだけを引用して妄想してこじつけますが、前後関係や文章をちゃんと読まなければなりません。
「灯火には点滅も含まれ得る」
ということは、
「含まれる」
じゃありません。
「灯火には点滅も含まれるかも知れない」
と解釈するのが常識的、正常的な日本語解釈です。
そして、警察庁はその後の文章で、「この判断は公安委員会で」と判断を各自治体公安委員会へ投げています。
各自治体公安委員会は、建前上は警察と別組織ですが、ぶっちゃけ県警と考えて問題ありません。
だから、警視庁や埼玉県警が、点滅は前照灯じゃないという公式見解を出してるんだから、それが本当です。
点滅は違法。
警察庁は、点滅を灯火とは認めておりません。
点滅厨の嘘や詭弁に騙されぬよう。
点滅厨の言うとおりなら、上部組織警察庁の見解に反した見解を警視庁が出したっていうことになり、矛盾になります。
そんなことはありえません。
警察庁は、下部組織に判断を投げました。点滅厨は、「点滅は合法」という答えありきで、こじつけてるだけです。
>>226 つまり、警察庁見解って、“灯火には点滅も含まれるかも知れないけど、判断は各公安委員会に委ねるからね”ってことですね!w
点滅野郎は、ほーんとテキトーなことばっか書いてますねwww
警察庁見解と警視庁見解ぶつかるはずないですもんねwww
結局、警視庁見解がすべてなようです。正しいようです。
あと、どこでしたっけ?
広島と埼玉と栃木でしたっけ?
そこらは点滅はダメでしたよね?
結局、日本全国点滅は違法じゃねえかwww
点滅厨、24時間粘着するのもいいが、世間を知ろうぜ!w
埼玉県道路交通法施行細則について(2013年7月18日更新)より抜粋
小さな点滅するライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。
警察庁からの最終回答(D 現行規定により対応可能)
前回回答のとおり、軽車両の灯火については、道路交通法施行令第18条の規定に基づき、地域の実情に応じて、自転車の運転者が 前方を十分に視認できるよう、各都道府県公安委員会が定めることとされている。なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。
各都道府県公安委員会が軽車両の灯火に関して定めた規定に該当するかどうかは、それぞれの都道府県公安委員会が判断すべきことであり、当庁が判断すべきものではなく、ガイドライン等を発出することは妥当ではない。
具体的な事項については、前回回答のとおり埼玉県公安委員会に相談されたい。
(2007年に埼玉県草加市から道路交通法の所管庁である警察庁に提出された構造改革特別区域法に基づく特区提案に対する回答)
現行規定により対応可能、とは→構造改革特別区域法によらなくても、公安委員会規則の改正で対応可能(現行規定:道路交通法施行令第18条の規定)。
当庁が判断すべきものではなく、とは→公安委員会規則の策定は、公安委員会による。これを有権解釈できるのは所管庁である都道府県警察。
どこも公的に違法と明言して無い
玉虫色に匂わせて逃げてるだけでw
道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る、とは→道交法52条1項の規定する「灯火」として、公安委員会規則によって点滅を認めることが可能。
公安委員会規則が「前照灯」のみでなく「前照灯または点滅灯」あるいは「点滅式の灯火も前照灯と看做す」等の文言に改正すればよい。
[構造改革特区制度]
2002年12月に施行された構造改革特別区域法が定める制度のことで、自治体や民間事業者などの自発的な立案により、
地域の特性に応じた規制の特例を導入する特定の区域を設けることができる。対象の法令所管庁の認可を要する(有権解釈の必要性)。
除くと決まってないから必要ないよ
いつも点滅厨って突然出現し、スレの流れや文章の脈絡と関係なく 点滅は合法 と書き込むだけだから説得力がない
何かカキコしても一瞬で論破される点滅厨カワイソスwww
法律板で泣かされ、思い通りになると思ってチャリ板に来たんだろうけど、フルボッコw
相変わらず存在しない法を根拠に違法とおっしゃってるようでw
結局、
>>1-5がすべてなんだな。
このスレ自体のやりとりは意味がない。
>>1-5で、点滅は違法、点滅は危険と結論が出ている。
2ちゃんのトンデモ解釈のオジサンより、警視庁の公式見解を信じます
2ちゃんのトンデモ解釈のオジサンより、警視庁の公式見解を信じます
2ちゃんのトンデモ解釈のオジサンより、警視庁の公式見解を信じます
2ちゃんのトンデモ解釈のオジサンより、警視庁の公式見解を信じます
2ちゃんのトンデモ解釈のオジサンより、警視庁の公式見解を信じます
2ちゃんのトンデモ解釈のオジサンより、警視庁の公式見解を信じます
2ちゃんのトンデモ解釈のオジサンより、警視庁の公式見解を信じます
2ちゃんのトンデモ解釈のオジサンより、警視庁の公式見解を信じます
スレの流れや文章の脈絡と関係なく 点滅は違法 と書き込むだけだから説得力がない
なんでこんな簡単な理屈がわからないのか?
点滅は灯火に入らない。
どちらかと言えば、点滅は無灯火に入る。
なぜなら、点滅は灯火の条件を満たしてないから。それだけ。
よって、点滅は、無灯火の反則規定に従う。
点滅は違法。
嘘テンプレの
>>1-5がアンチの主張かw
法に点滅を禁じる記述が無い事実は変わらないのにw
>なぜなら、点滅は灯火の条件を満たしてないから。
の根拠は「俺がそう思う」w
つまり法的に効力なんか無いw
>>238 オウム信者さん、オウム返ししても形勢逆転できませんよ?
みっともないですよ?w
車道左側通行を徹底していれば
フロントライト点滅で目立たせる必要ないと思う
点滅厨がまた墓穴掘ったw
警察庁がどうのとか書かなきゃよかったのにw
点滅厨、今晩も負け戦www
と意味不明の書き込みを続けておりw
しかし、アンチは力の限り法に点滅を禁じる決まりが無い事実から逃げてるだけだなw
つけなければならない灯火の義務を規定してるんだから禁止事項は必要ない
無灯火を禁じる記述が無いのに法解釈によって違反となる結論を導くのと同じ
「夜間の道路または視界50m以下の暗い道路で(規定の)光色と光度を有する前照灯をつけていない」
という事実が発生した時点で違反となる
法に点滅を禁じる記述が無い
という文言は意味がない
248 :
ツール・ド・名無しさん:2013/12/30(月) 01:52:53.27 ID:YoGWXBkj
なんでこのスレこんなに伸びてんの?
点滅灯は迷惑なんだからやめればいいじゃん
単純な話だろうに
迷惑どころか自転車とすぐ認識出来るから、むしろ点滅を推奨したいくらい。都内の話ね。
どちらかというと、わざわざ点滅にすることで積極的に安全性を高めてるイメージだけど。
>>247 点滅灯をつけていれば違反にはならないよ。だってついてるからね。
車やバイクは点滅にできないよな
つまりそういうこと
「点滅灯をつけていれば」これだけでもう違反だな
>前照灯をつけていない
まあ、法にない事を勝手に言い張って違法と言ってるだけだがw
>>252 ん、点滅灯が前照灯に含まれないなんて条文はどこにもないよ。
>>251 クルマはちゃんと点滅させてはいけないという条文があるからね。
自転車にはない。つまりそういうこと。
条文の問題じゃねーよ
現実的になぜ駄目なのかを考えろ
>>254 含まれるという条文、もしくは公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習が存在しない限り
点滅する灯火は前照灯として認められない。点滅に限らず前照灯として認められるには法定の根拠が必要。
>>255 自動車の前照灯に「点滅させてはいけない」などという条文は無い。
道路交通法52条1項および道路交通法施行令18条1項によって「前照灯をつけなければならない」
という規定により点滅が禁じられている。
自転車も道路交通法52条1項および公安委員会規則によって「前照灯をつけなければならない」
と規定されているのであるから、同様に、点滅が禁じられていると解される。
>>257 でも、夜間ライトを点けなければいけないのは条件付きですよ?
前に車両がいる場合、つまり、自転車の走行している脇で車の列が続いている場合は、ライト点ける必要はないと道交法には明記してあります。
つまり、周りに車の流れのある道路を走行する限りにおいては点滅は合法では?
前の車両に続いて走行する場合や対向車がいる場合には
前照灯を消したり光度を落としても構わないから
このような場合には前照灯を消して点滅モードに変えても合法
条件としてはただ単に周りに車の流れがあるだけでは足りない
後ろの車が勝手に追い越したんです。
じゃダメ?
261 :
ツール・ド・名無しさん:2013/12/30(月) 03:56:11.98 ID:gtPlGovh
点滅厨は都内は点滅ライトのみの方が安全と言う。
そんな都内を管轄する警視庁は点滅ライトのみは危険と言う。
>>258-259 それ何て法律?
政令(道交法施行令)で定めるところでは自動車・原付で1万カンデラ超えの場合は
前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすることになってるけど
自転車で前照灯を消していいなんて聞いたことない
自動車でも被牽引車を除いて夜間走行中に前照灯を決していい場合は無いと思うが
>>256 現実的には全然駄目じゃないけど。
>>257 日本は憲法で自由が保障されている国だから、
いちいち法の許可を頂かなくても点滅が禁止されてたり、
常時点灯が義務付けられて無い限りは点滅も自由だよ。
>>261 警察が二枚舌なのは賢い人間ならわかると思うけど。
車道が原則といいながら警察官は自転車で歩道を走ってるしね。
>>263 常時点灯の義務は無いが、夜間の道路または視界50m以下の暗い道路では
(規定の)光色と光度を有する前照灯を点灯しなければならない。
それは現実的な法益を守る目的で制定されている。
一部の警察官への批判はスレの主題とは何ら関係が無い。
>>264 点滅灯をつけて10メートル先を確認出来れば何の問題もないな。
幼稚な言葉遊びには付き合うつもりないから悪しからず。
>>262 道路交通法施行令
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、
前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、
車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
第二十条 法第五十二条第二項 の規定による灯火の操作は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて行うものとする。
一 車両の保安基準に関する規定に定める走行用前照灯で光度が一万カンデラを超えるものをつけ、車両の保安基準に関する規定に定めるすれ違い用前照灯又は前部霧灯を備える自動車 すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと。
二 光度が一万カンデラを超える前照灯をつけている自動車(前号に掲げる自動車を除く。) 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
三 光度が一万カンデラを超える前照灯をつけている原動機付自転車 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
四 トロリーバス 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
軽車両は区分されていないから原則どおり52条2項が直接適用される
>>226 アンチ点滅代表自称法曹関係者のあまり見事な法解釈なのでw記念に揚げて起きます
読めば読むほど笑えます
>「灯火には点滅も含まれ得る」ということは、「灯火には点滅も含まれるかも知れない」
と解釈するのが常識的、正常的な日本語解釈だそうですw
<警察庁が「含まれるかもしれないよ!?」と自治体意見書回答にレスしたそうですw
>警視庁や埼玉県警が、点滅は前照灯じゃないという公式見解を出してるんだから、それが本当です。点滅は違法。
<↑違法の根拠はこれです w
268 :
ツール・ド・名無しさん:2013/12/30(月) 05:07:42.20 ID:wRuP0+R/
はじめまして、無灯火厨です
夜間でも明るいところなら無灯火でも合法です
自転車前照灯の要件に点滅式も追加(中略)
【具体的事業の実施内容・提案理由】
道路交通法第52条は、「車両等は、夜間道路にあるときは(中略)灯火をつけなければならない。」としているが、現在、自転車の視認性を高めるため点滅式ライトを設置するケースが増えている。
この点滅式ライトは、一般の前照灯と比べた場合に、より車等外部から視認されやすいものであるが、現行法では、この点滅式ライトのみの使用は、「点灯」ではないとの理由により無灯火扱いとなり、道路交通法違反となってしまう。
草加市などの都市部では、夜間においても街路灯等により一定以上の灯りが確保されており、全くの暗闇になることはない。
一方、狭隘な道路に自動車、自転車、歩行者が錯綜している。そのような地域においては、自転車の前照灯に求める性能は、前方を照らすことよりも、他の通行者、通行車両等から認識されやすくすることによる安全確保を優先するべきと思われる。
そこで、草加市においては、道路交通法第52条の特例として、自転車の前照灯は点灯だけでなく点滅方式でも認めることとし、夜間点灯(点滅)の履行を促進して安全性を高めたい。
>>266 おいおい、どんだけ法律知らないんだよ・・・
「政令で定めるところにより」と政令に委任していて、その政令に自転車について定めてなければ
自転車は対象外となり適用されない。先行車両と車間が詰まったからといって前照灯を消したら
(公安委員会規則の規定に満たない光度に減じても)道交法52条1項違反となる。
警察庁からの最終回答(D 現行規定により対応可能)
前回回答のとおり、軽車両の灯火については、道路交通法施行令第18条の規定に基づき、地域の実情に応じて、自転車の運転者が前方を十分に視認できるよう、各都道府県公安委員会が定めることとされている。
なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。
各都道府県公安委員会が軽車両の灯火に関して定めた規定に該当するかどうかは、それぞれの都道府県公安委員会が判断すべきことであり、当庁が判断すべきものではなく、ガイドライン等を発出することは妥当ではない。
具体的な事項については、前回回答のとおり埼玉県公安委員会に相談されたい。
>>270 「政令で定めるところにより」と政令に他の条件を委任していて
その政令に軽車両についての条件規定がなければ
原則どおり元の条文がそのまま適用される
>>272 ねーよ
渋滞してるからって路面電車がライト消すの見たことあるか?
>>263 現実に車がライトを点滅させてたら交通パニックになりそうw
いや、何度も書いてるけど、最近はライト点滅させてる自動車見かけるって。
単なる違反車両
277 :
ツール・ド・名無しさん:2013/12/30(月) 08:08:40.95 ID:wRuP0+R/
>>271 この文章読んで点滅合法が警察庁により正式に認められたとか思っている人って幸せだね
「警察庁による公式回答キリッ」ぷぷっ
メインのライトでは無いのがほとんどなんで合法じゃね?違法とは書いてないしw
279 :
ツール・ド・名無しさん:2013/12/30(月) 08:15:22.61 ID:wRuP0+R/
自動車板行け
>>249 その言い分て、このスレ だ け で頻繁に見かけるんだけど、根拠は?
ハンドルで点滅してるライトが目立つ相手って、対向車か歩行者くらいだよね。
まさか逆走してんの?歩道で歩行者にどけ!ってスタンスなの?それのどこが安全なの?
>>277 認められたんじゃねぇよ
もともと合法だった事を確認したんだよ
一部の方達が望む(点滅灯火は違法)という結論を導きたいのなら点滅灯火に関する罰則規定を法に追加しなければなりません。
立法を目指し法的な手続きを踏まぬ限り点滅灯火は合法であり続けます。
そのため、点滅のみしか点灯していなくとも、そのことのみをもって直ちに違反(無灯火)となることもない。
条例で定められている基準を満たし、所要の目的を果たすものであれば、点滅のみの点灯であっても道路交通法上は差し支えないこととなります。
現場の警察官が現実に点滅中の自転車捕まえて“無灯火”としてキップ切ることが出来ますか?
284 :
ツール・ド・名無しさん:2013/12/30(月) 09:11:03.70 ID:wRuP0+R/
>>281 お前幸せな奴だな
警察庁は要するに「俺に聞くな」と言っているだけ
夜間に見通しの良い銀座通りを渋滞する車の横をすり抜けながら点滅灯火で走りました。視界は50メートルどころか100メートル以上あります さて私は無灯火で警察官に取り締まられるでしょうか?
ここまで目を通したが、点滅は違法のようだな。
合法と言ってる人は、同じ話を繰り返してるだけ、何の説得力も根拠もない。
5までに書いてある「事実」で、もうこのスレのすべて。
点滅は違法みたいだね。
>>284 草加市が条文に点滅を灯火として書き加えて良いか?と公式回答を求めているんだよ。
それに対する警察庁回答がこれです
聞かれた事に答えている文書の流れが貴方には解らないんですね
立法化にあっては当然地方公安委員会に振ります
アンチ点滅さん達は聞かれた事には答えられませんw
>>285 だから築地署で訊けって
取り締まる権限は所轄所にしか無いんだよ
何度も同じこと言って馬鹿か
291 :
ツール・ド・名無しさん:2013/12/30(月) 09:34:48.70 ID:wRuP0+R/
>>285 無灯火では取り締まられないだろ
しかし現場の警察が危険と判断したら止められる可能性はある
詳しくは直接所轄の警察に聞いてね
>>290 夜間に見通しの良い銀座通りを渋滞する車の横をすり抜けながら点滅灯火で走りました。視界は50メートルどころか100メートル以上あります さて私は違法でしょか?
293 :
ツール・ド・名無しさん:2013/12/30(月) 09:39:27.84 ID:wRuP0+R/
>>288 だから警察庁はガイドライン等出す立場にない
点滅灯を認めるか否かは各公安委員会が決定する権限を有する
よって埼玉県公安委員会に聞けと言われているだけだろ
お前は流れどころか答えそのものを理解できていないのよ
>>293 これを受けた埼玉県公安委員会が「点滅は違法だからダメ」と言ったと思いますか?
>>288 >草加市が条文に点滅を灯火として書き加えて良いか?と公式回答を求めている
デタラメ書くなよ、構造改革特区制度に基づく特区認定を求めて断わられただけだ
詳細は
>>95 そして現在も埼玉県公安委員会規則に変更は無い
>>292 「夜間の道路または視界50m以下の暗い道路で(規定の)光色と光度を有する前照灯をつけていない」
のであれば違法です。
2ちゃんのトンデモ解釈のオジサンより、警視庁の公式見解を信じます
2ちゃんのトンデモ解釈のオジサンより、警視庁の公式見解を信じます
2ちゃんのトンデモ解釈のオジサンより、警視庁の公式見解を信じます
2ちゃんのトンデモ解釈のオジサンより、警視庁の公式見解を信じます
2ちゃんのトンデモ解釈のオジサンより、警視庁の公式見解を信じます
2ちゃんのトンデモ解釈のオジサンより、警視庁の公式見解を信じます
2ちゃんのトンデモ解釈のオジサンより、警視庁の公式見解を信じます
2ちゃんのトンデモ解釈のオジサンより、警視庁の公式見解を信じます
>>238 点滅厨さん、オウム返ししても形勢逆転できませんよ?
みっともないですよ?w
まさにオウム信者www
>>295 構造改革特区制度に基づく特区認定を求める先にある目的は点滅灯火の条件化です
警察庁回答は県公安委員会が良しとすれば可能
という意味の回答をしています。
>>288 妄想はたいがいにしろ。
まず、草加市に対する回答書を出せ。
出せないんだろ?
お前も聞きかじり・伝聞で語ってるんだろ?( ´,_ゝ`)プッ
どうせその回答書が出たところで、警察庁は判断してないはず。
だから、公安委員会に判断を丸投げしてるんだから。
この問題は、掘り下げれば掘り下げるほど、お前にとって不利だぞ?
ま、どの問題を掘り下げても、点滅は違法という根拠しか出てこないけどねwww
>>296 この場合、視界が50メートル以上有るのだから違法ではないのですね?
>>300 なんだ
点滅厨って偉そうなことを言ってる割に、全部聞きかじりかよっ!wwww
>>301 「夜間の道路または視界50m以下の暗い道路で」
なので、夜間の道路でなく、視界が50mを超える明るさなら違法ではありません。
>>302 その通りです。
点滅厨の意見は、「点滅は合法」という結果ありきの脳内妄想に基づいた、こじつけです。
彼の意見は、「〜が言っていたんだが」とか伝聞であったり、個人がベストアンサーを選ぶYahoo!知恵袋に書いてある内容だったり、ニワカググりからの内容ばかりです。
その内容の、自分の都合のいい部分だけを切り取る手法です。
だから、
>>1-5のような明確なテンプレにできないのです。
ただの荒らしです。
いや草加市と警察庁の話は草加市のサイトに書いてあったことしか公表されてないだろ
回答の原本が公開されたわけじゃなし
事実は中の人しか知りようがない
構造改革特区制度に基づく特区認定を求める先にある目的は点滅灯火の条文化です
警察庁回答は県公安委員会が良しとすれば可能。という意味の回答をしています。
反証求む
308 :
ツール・ド・名無しさん:2013/12/30(月) 10:08:27.33 ID:wRuP0+R/
>>301 警視庁が点滅灯は前照灯ではありませんという見解なので現場の警察が危険と判断したら違法として取り締まり受ける可能性あり
あと忠告として銀座通りのように夜間も人通りが多く、酔客が路上をふらついているようなところでは渋滞する車の横(左側に限る)はすり抜けしない方がベター
あとは所轄の警察に聞いてね
埼玉公安委員会が認めたなら草加市のサイトに誇らしげに書くだろ
現実は真逆でページ抹消、埼玉県の公式サイトは
>小さな点滅するライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、
>10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。
>前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。
そだね、上位の法律で点滅が合法なら、市はわざわざ独自の条例で、
“うちの市は街頭が明るいから、自転車は点滅でいいよ〜”
なんていう法律を作らないよね。
このスレ、トンクス。子供にもちゃんと点灯させるように言うわ
点滅でもいいように思ってたけど、法律ならしかたない
311 :
ツール・ド・名無しさん:2013/12/30(月) 10:11:51.65 ID:wRuP0+R/
>>307 「求める先にある目的は点滅灯の条文化」まずこの草加市公式文書のソースくれ
埼玉県公安委員会がどんな条例なのかは大きな意味を持ちません
警察庁が点滅灯火に対してどのような法的解釈をしたかが重要です
点滅を違法にしたいなら警察庁回答は“点滅は灯火足り得ない”でなければなりません
>>312 「点滅は灯火足り得ない」だと「灯火による信号」「灯火による方向指示」で点滅が使えなくなっちゃうから
違います 自転車に求められる灯火は前照灯と尾灯のみです
警視庁見解が出た時点で、点滅は違法だな
>>300 だよなあ 警察庁が「殺人は違法の可能性あるけど、細かいところは県ごとに決めなよ」なんて言ってるようなもんだよなw
そんなことあり得ない
点滅は違法でFAだな
警視庁見解では頑張っても都条例違反がいっぱいです
となりの県では摘要外
>>319 残念でした
各県警も警視庁と同じ見解でーすw
似たような事例に自転車イヤホン走行があります
県によって対応が変わります。
警察庁が各公安委員会で決めろって言ってるなら、各公安委員会の判断が見ものだな。
警視庁、埼玉、広島は点滅はダメ。他の道府県はどうなの?
逆に、点滅は合法という見解を出した公安委員会なんてあるの?
47都道府県全てが点滅は前照灯と認めてないならソースをください
>>322 ありませーん。
その前に、自転車灯火に関する法文を読んで、点滅も前照灯に含まれると考える人なんて皆無でーすw
点滅は無灯火と同等です。違法です。
>>323 ヤフー知恵袋おじさん、あなたのソースはヤフー知恵袋でしょ?w
点滅厨、毎日論破されてるようだけど、いい正月迎えろよ
自転車乗るときは、ちゃんと前照灯をつけような
てか、自転車乗る暇もないだろ 24時間粘着は卒業しろよ
見解とか広報発表とかならいざ知らず…
ムリムリ 有るわけがない
点滅くーん!
24時間粘着してるんでしょー!
早く出てきなさい!
連投自演を開始しなさい!
何役もしてレス数が伸びてたのに、一気に消えたらバレバレじゃん!www
外野が増えたので消えます
>埼玉県公安委員会がどんな条例なのかは大きな意味を持ちません
警察庁が点滅灯火に対してどのような法的解釈をしたかが重要です
点滅を違法にしたいなら警察庁回答は“点滅は灯火足り得ない”でなければなりません
また夜に来ます
>>315 信号には自転車も従わなくちゃいけないし、灯火の点滅による方向指示も認められている。
もうちょっと勉強しようね。
>>329 負けを認めましたか。。。
外野が増えたって…点滅は合法などというおかしな見解をする人は、世の中であたな1人ですよ?
認識なさい
反省して、今日から点滅をやめてちゃんと点灯させて、安全に走りなさい。
まだアンチが大暴れしてるのかw
>>332 おっ、ここで点滅厨の人格交代が行われるんですかw
いいタイミングですね!w
解離性同一性障害ですね!w
キチガイ丸出しw
>>310 子供に教えるなら、法律だからとかではなく安全のためと教えてあげてくださいな。
点滅は(公道利用の現状的に余り意味のない)他者から目立つだけだし、何より運転者自身がしなければ
ならない安全確認を他者にやらせようと言う、迷惑どころか安全に背を向けた危険行為。
こんなもの、冗談でも安全だなんて言っちゃいけまぜん。
警察庁は
>>1のガイドライン等で「自転車は、夜間はライトを点灯しなければいけません。」
て公示しちゃったから点滅を認めることは有り得ない
日本語の語義に反する解釈は最高裁でも出来ないんだから (裁判所法74条)
>>329 嘘つけー!
しっかり別キャラで粘着するくせにw
引き続き、アンチの24時間年中無休のキチガイっぷりをお楽しみくださいw
脳みそが足り得ないですね
341 :
ツール・ド・名無しさん:2013/12/30(月) 12:32:05.38 ID:gtPlGovh
『前照灯』としての灯火と、灯火類全般を指す灯火をごっちゃにしてはいけない。
細かいことごちゃごちゃ言わなくても大丈夫。
点滅は違法。
337 名前:ツール・ド・名無しさん[sage] 投稿日:2013/12/30(月) 11:02:17.29 ID:???
警察庁は
>>1のガイドライン等で「自転車は、夜間はライトを点灯しなければいけません。」
て公示しちゃったから点滅を認めることは有り得ない
日本語の語義に反する解釈は最高裁でも出来ないんだから (裁判所法74条)
↑
うん。同意。
これがすべてだな。
自演同意ほど自信の無さを示す物は無い
点灯の意味すらわかって無い奴があり得ないとかいう方があり得ないw
「点滅灯を点灯している」
これに反論する法的根拠が無く逃げてるだけだろ?
348 :
ツール・ド・名無しさん:2013/12/30(月) 15:12:23.05 ID:MUcw/fZx
すごい勢いのスレだな
自転車板ダントツ。
小難しい話を続けてるみたいだけど、点滅は違法らしいよ。
争いはやめて、普通にちゃんとした前照灯をつけて自転車に乗ろうね。
以上。さようなら。
349 :
ツール・ド・名無しさん:2013/12/30(月) 15:15:40.42 ID:3C+/kStI
>すごい勢いのスレだな
食いつくヤツが多くてお小遣いたんまりなのでは?
元々車板でやってたよね、こいつ。
運営側の人間だったんだね。
>>329 ←こいつ、またウソ書いてるよ。日本語わかってないみたい。
「灯火には点滅も含まれ得る」というのは、「点滅は灯火に含まれる可能性がある」という意味だよ。
逆説的に言っても一緒。「点滅は灯火に含まれない可能性がある」だよ。
どっちも一緒なの。
点滅は灯火に含まれる可能性もあるし、含まれない可能性もある。
本当に警察庁が点滅を灯火として認めてるなら、「灯火には点滅も含まれ得る」じゃなく、「「灯火には点滅も含まれる」という表現にしたはずだろうが。
「得る」がついているのは、「可能性がある」「かも知れない」という「may be」だよ。
言葉を自分流に変えて、「点滅は灯火に含まれる」という結論に持って行こうとする点滅厨って朝鮮人ですか?
Yahoo!知恵袋で知ったかなんか知らんが、そんなに草加市に対する文書にこだわるなら、出してこいよ。
出せねえくせに。
出たところで、警察庁は「可能性がある」というスタンスで、「あとは公安委員会で決めなさい」だよ。
警視庁をはじめ、各公安委員会は、点滅は灯火に含まれない旨の見解を出しています。
証拠、ソースは、
>>1-5です。
各県警・各地方自治体も、同様の見解。
つまり、点滅は違法。
今後、点滅厨は、判例がないだの、最高裁判決が出てないだの、くだらないことを言って粘着し、社会を見だすと思います。
信じる人はいないと思いますが、あまり彼を刺激しないよう。
ほどよくからかうのはいいですが、彼を犯罪者にしないように。
>>349 点滅厨、運営ですか。
アフィリエイトで稼いでるの?
車板のスレも教えて下さい。
法律板でやらないのは、やっぱりにわか知識だからですか?
352 :
ツール・ド・名無しさん:2013/12/30(月) 15:33:42.73 ID:3C+/kStI
>>346 短い文章でお前の悔しさと頭の悪さが伝わる良いレスだ
点滅厨、人としても終わってるんだな・・・
355 :
ツール・ド・名無しさん:2013/12/30(月) 15:47:29.60 ID:3C+/kStI
車板にいるんだよね。
自分の技術と安全意識の低さを棚に上げておいて、歩行者や自転車に「ばかり」文句付けてるやつ。
冗談で言ってるならいいんだが、本気っぽいのが何とも哀れになるんだよ。
同様のメンタリティのやつって結構いるみたいで、自転車叩きに必死なんだよな。
点滅が前照灯に含まれるという法令を挙げればいいだけのこと。
明文化されていないのであれば含まれない、それだけ。
罪刑法定主義から全否定ですねw
さすが自称専門家w
まぁ10m先が見えない暗闇じゃ無灯火じゃ走行不能だろ。
だれでも普通に常時点灯モードで走行すると思う。
その反対に明るい繁華街だったら点滅モードの方が自動車や歩行者からの視認有利だし、奨励してもいいぐらい。
法制化はいろいろ面倒そうなので、当分グレーってことで、取り締まりも大人の判断w
LEDライトになり電池代もかからなくなったご時世、点滅ライトは要らないと思う。
それだけで前照灯代わりになると思われても困る。違法なんだから。
ちゃんとした前照灯とセットで売ればいいかな。
補助灯としてなら、視認性が上がると思う。
それだけなら、視認性では通常の前照灯と変わらないような。
明るい地域での特例も必要性を感じない。
危ないので、ちゃんと前照灯をつけて走りましょう。点滅は危険です。
361 :
ツール・ド・名無しさん:2013/12/30(月) 17:21:18.24 ID:wRuP0+R/
前照灯の役割は暗所で障害物を発見することである
条文には前照灯について他者からの視認性について一言も言及されていない
一方尾灯に関してはもちろん被視認性の規定がある
よって前照灯における点滅灯の法的解釈に被視認性は関係なし
どこまで行っても、「違法と言い切っているその根拠が法に無い」
>>357 日本国憲法に自由は保障されています。
前照灯に点滅は含まれないという法がないなら、前照灯を点滅させるのも自由です。
>>353 そう言う悔しさ丸出しのレスするって事は図星だったんだね♪
点滅厨に質問。
点滅を嘘吐いてまで合法にしたい理由って何?
>>364みたいな自由の履き違えは2ちゃん定番の虚言とは言え、悪質すぎるでしょ。
>>367 まあ、法的根拠を持って違法を立証してみなw
いつもの「俺が違法と思う」とか、法的根拠じゃないのは要らないからなw
>>370 警察が言ってるからってのもあるぜ。
警察が違法だ合法だの判断するなら裁判なんてやめちまえ。
372 :
ツール・ド・名無しさん:2013/12/30(月) 20:39:52.73 ID:wRuP0+R/
>>362 都下ではまだまだ暗所だらけ
それに被視認性に関しては常時点灯でも全く問題なし
無灯火が大問題なだけ
373 :
ツール・ド・名無しさん:2013/12/30(月) 20:41:53.67 ID:wRuP0+R/
>>371 警察が違法と判断して送検するのになにが問題有るの?
>>373 疑いをかけるだけだぞ。判断は出来ない。
376 :
ツール・ド・名無しさん:2013/12/30(月) 20:50:58.43 ID:wRuP0+R/
警察が違法と判断して送検して裁判所に判断を仰ぐ
なにも問題ないが?
警察が違法と判断しないものを送検すると思ってるの?
まあ、警視庁も未確認情報で、点滅を捕まえる気は無いって言ってるんだろ?
だからいつまで立っても送検もされないし、判決も出ない
仮定の範囲で違法って話だろ
つまり、点滅は違法ってこと。
点滅厨の荒らし行為が日に日に幼稚化してく...
点滅厨は、法律議論で論破されっぱなしだからね。。。
>>370 ん?「質問」してるんだけどな。
日本語のやり取り苦手?
それとも点滅厨には絶対答えられない質問しちゃった?
アンチの違法の主張の中身の無い事w
って言うか、合法の説明されて
>つまり、点滅は違法ってこと。
>点滅厨の荒らし行為が日に日に幼稚化してく...
ってw
>>374 だけど、それが警視庁の公式見解だってよ
ごめんね。点滅は違法だわ。
>>381 違法を立証も出来ないくせに
>点滅を嘘吐いてまで合法にしたい理由って何?
とか言ってるからw
まず違法を立証できない限り話に成らないw
アンチ点滅は最初から幼稚園
>>383 違法には法的根拠がいる。
警察が違法と言い張っても法的根拠が無ければ違法には出来ないw
>>366は少なくとも二人に嘲笑されてるんだけどなぁ
キチが同一人物と思い込むのは自由なんで証明しないけど、俺(365)は343じゃないよ♪
自演ご苦労様です
>>377 >警視庁も未確認情報で、点滅を捕まえる気は無いって言ってるんだろ?
子供じゃないんだから、未確認情報は書かないでくれるか?
UFO話じゃないんだから。
さんざん警視庁は一地方警察と言っておきながら、今更警視庁じゃねえよ!
消えろよ!点滅厨!
>>389 その未確認情報を違法の根拠として書いたのはアンチw
消えたら寂しいだろ キミタチ
392 :
ツール・ド・名無しさん:2013/12/30(月) 21:15:52.23 ID:wRuP0+R/
法的根拠は前照灯に関する条文そのもの
一般的な日本語力を持って道路交通法の理念である安全性を念頭に置き解釈すれば点滅灯が規定外で有ることは明白
仮に点滅を認める場合は公安委員会が点滅周期を規定しないと非常に危険
極端に言うと1分に一回の点灯でも点滅となってしまう
>>384 なんでそんな喧嘩腰なのか知らないけど、俺は合法だとも違法だとも言ってないよ。
>>367を良く読みなよ。
>>364は明らかに自由の履き違え。だから嘘と断じたんだ。
そう言う嘘を吐かなきゃ合法だと言えないって事は少なくとも合法の根拠が
>>364を書いたやつにはないって事。
だから質問をしたまで。
違法だと言ってない俺に違法を立証する義務は全くないよ。
さ、話を逸らして話にならないなどと訳分からない理屈捏ねてないで質問に答えてよ。
>一般的な日本語力を持って道路交通法の理念である安全性を念頭に置き解釈すれば点滅灯が規定外で有ることは明白
つまり法の書いてない。
勝手に解釈すると違法と言ってるだけ。
いつもの「俺が違法と思う」とか、法的根拠じゃないのは要らないからなwって先に書いといたのにw
あとね、基本的に法律問題では想定外の事は違法に出来ない
いい加減覚えようねw
>>393 > 点滅を嘘吐いてまで合法にしたい理由って何?
↓
> なんでそんな喧嘩腰なのか知らないけど、俺は合法だとも違法だとも言ってないよ。
>
>>367を良く読みなよ。
嘘吐きとは正にお前w
>違法だと言ってない俺に違法を立証する義務は全くないよ。
逃げるならいいよw違法を主張もしない、立証もしないなら当然合法だからw
お疲れ様でしたw
396 :
ツール・ド・名無しさん:2013/12/30(月) 21:24:07.75 ID:wRuP0+R/
点滅灯は想定外ではないよ
ウインカーも点滅だし
前方の障害物を確認するのに点滅灯だと十分ではないというのが一般常識
仮に認める場合は周期の規定が必要です
でないとここの点滅厨みたいな奴がやたら周期の長い点滅灯を使用した場合合法になってしまう
>>396 一般常識ってのは確定事実には成り得ない。
だから法で先に決めた事を皆で守るようになっている。
つまり法に書いていないことで違法には出来ない。守りようが無いからな。
398 :
ツール・ド・名無しさん:2013/12/30(月) 21:31:12.32 ID:wRuP0+R/
じゃあ法に書いてないから10分に一回の点滅でも合法だな!
399 :
ツール・ド・名無しさん:2013/12/30(月) 21:34:09.56 ID:wRuP0+R/
蛍がハンドルについていれば明るいところでは合法です
400 :
ツール・ド・名無しさん:2013/12/30(月) 21:36:03.85 ID:wRuP0+R/
点滅厨ってこんな思考回路だろ?
またガキの本性丸出しにw
これだからアンチはw
毎年何回か同じ内容のやりとりになってるのが凄いな
つーか、どんな詭弁を使おうと、点滅は違法です。
各公安委員会が点滅は違法の見解を出してます。
でもそれをひっくり返す手段があります。
点滅厨が訴訟を起こせばいいのです。
そうすれば、最高裁で点滅を合法にできるかも。w
でも弁護士会もスルーしていることを合法にはできないでしょうね。
一般的に考えても、点灯の方が安全だしwww
>>402 基本的に1スレ目から同じ
違法の法的根拠はいまだに出ていない
ループし捲くってるだけ
>>403 警察も道路で点滅をスルーしてますが?w
見解と法の現状は必ずしも同じではない。っていうか法の不備や古さが問題になることなんて良くある。
違法でもないものをわざわざ裁判起こして合法にする人なんか居ないしw
406 :
ツール・ド・名無しさん:2013/12/30(月) 21:59:08.97 ID:wRuP0+R/
点滅灯は無灯火よりマシで軽微な犯罪なので取り締まりしないだけ
無灯火そっちのけで点滅灯取り締まりした場合、点滅厨の猛反発は容易に想像できるし
捕まえてここの点滅厨みたいなトンデモ解釈をリアルで聞かされてもお巡りさん困っちゃうしな
そもそも全ての法律が厳格に100%取り締まり有ると思ってるの?
歩行者が狭い歩道を左側通行して取り締まり受けるか?
車が1k/m速度オーバーで取り締まり受けるか?
違法だけども特に大きな問題ないし、いちいち止めてたら交通が滞るのでスルーされてるのよ
世の中違法運転だらけだからな
おまえ等は無灯火よりマシというレベルなだけで取り締まり受けないから合法というのは全く筋違い&勘違い
注意されるまで反省できない幼稚園児と同じ
5qの速度超過が幼稚園児だとさ
自転車だって車両だから車道を走るってのが自転車板では一般的な意見っすよね
車道走るの禁止ってなったら大騒ぎでしょ
なのに車両のなかで自転車だけは点滅前照灯で良いと言うのが良くわかりません
点滅前照灯合法だけど車両としては認めないみたいなことになったら最悪っす
お願いしますから、自転車だから特別に許されるみたいなのはやめて下さい
410 :
ツール・ド・名無しさん:2013/12/30(月) 22:19:13.90 ID:wRuP0+R/
>>407 5kmってなに?
どっからその数字出てきたの?
そもそも速度超過と幼稚園児の話は繋がっていない
点滅厨は文章解釈に難ありすぎ
>>406 取り締まりどうこうじゃなく、結局違法の根拠が法に無い訳だが?
412 :
ツール・ド・名無しさん:2013/12/30(月) 22:26:20.95 ID:wRuP0+R/
だから根拠は前方の障害物を確認する旨の前照灯の条文そのもの
この話しすると取り締まりしてない云々言うのは点滅厨
>>405 お前の希望はいいや。
俺は、点滅が注意されてるのを見たことある。
警察に立ちションをスルーされたこともある。
ちょんまげは力士以外は違法だが、普通の人間がちょんまげをしていたところで警察は注視いない。
警察が注意するしないが違法違法じゃないの判断じゃない。
とりあえず、点滅は違法ってことだ。
>>409 知ってはいますが、実際の所、牛や馬がその辺を走ってる(しかも夜)のは見かけたことがないです
現実問題として無視できるレベルではないかと
牛や馬を例にあげて、自転車のことを語るのはどうかと思います
>>412 条文そのものに書いてなくて「俺がそう思う」だろ?
>>413 注意と違反摘発は別問題
合法な行為も注意は出来る
結局違法の法的根拠はないんだがw
>>413 >ちょんまげは力士以外は違法だが
おそらくそれは間違い
どっち派にしろここで必死になってる奴はキモすぎる
>>418 おまえの話って、「おそらく」とか、人に聞いた話とか、「誰かが」とか、適当。
いい加減、妄想話はやめて、実家に帰れ。
点滅は違法。
、
>>420 違法と言う方が根拠を出せ。
ちゃんとした法的根拠をな。
まあ俺は、ちょんめがなんかきちんと調べる気も無いがな。めんどくさいから「おそらく」なんだが?
違法と言う側が根拠を出すのが当たり前。
「散髪脱刀令」の誤解じゃね?
明治の法律で「散髪脱刀令は髪型を自由にして構わないという布告であり、髷を禁止して散髪を強制する布告ではない」
を、ちょんまげ禁止と誤解しているだけだと思うが?
違法の点滅などやめて、点灯して安全に走りましょう。
たったそれだけのことでしょ。
>>423 いつまで立っても、違法の法的根拠を出さずに言い張ってるだけなんだね
まったく点滅が合法だという根拠が出てこない。
一方、点滅が違法という根拠ばかり。
このスレは、
>>1-5で終了してるw
>>425 それ、法的根拠じゃないw
法とかを切り貼りして、勝手な解釈を書いてるだけw
427 :
ツール・ド・名無しさん:2013/12/30(月) 23:38:03.24 ID:wRuP0+R/
>>424 条文で前照灯として障害物を発見することを目的とした規定をしています
障害物を発見するのには常時点灯するのがあたりまえ
懐中電灯点滅さして物を探す奴いないだろ?
ところが点滅厨は明るい都市部では点滅の方が目立つという理由で点滅灯を合法だと曲解しているだけ
馬鹿スレに馬鹿レス
両方の馬鹿どもが1年中やりあってるだけ
いっぽう世間では無灯火逆走スマホ
>>427 点滅で障害物を確認できない根拠が無い
「俺がそう思う」は法的根拠ではない
>>395 なるほど、
>>367の「嘘吐いてまで」がどこに掛かってるか理解できない振りして逃げるわけね。
そう言う自身を偽る行為は、キミの他人に対する悪態全てがキミに返ることの証なのに。
俺が嘘吐きでも構わないよ。キミが合法だと断言するのも好きにすればいい。
でもキミが
>>364なら
>>364のような嘘を吐いた理由を述べる義務がある。
それが出来ないならキミの発言は合法だと言う言い分も含め全て嘘だと言うことになる。
なぜならキミはキミ自身すら偽っているんだから。
> お疲れ様でしたw
そんな強引に終わらせたくなるほど突っ込まれたくない部分のようだね。
嘘で塗り固めた自分を身包み剥がされるのがそんなに怖い?
妄想癖が酷いようで
違法となるのは罰則規定のある無灯火のみ
点滅は無灯火には当たらない。 灯火とはライト(前照灯・尾灯)を点けること
これを“罪刑法定主義”といいます
(点滅灯火は違法)という結論を導きたいのなら点滅灯火に関する罰則規定を法に追加しなければなりません。
立法を目指し法的な手続きを踏まぬ限り点滅灯火は合法であり続けます。
そのため、点滅のみしか点灯していなくとも、そのことのみをもって直ちに違反(無灯火)となることはありません。
条例で定められている基準を満たし、所要の目的を果たすものであれば、点滅のみの点灯であっても道路交通法上は差し支えないこととなります。
>ライト(前照灯・尾灯)の基準については、条例で定められている。
東京都の場合は、次のとおり、性能と色が定められている。
前照灯
性能:
夜間、前方10m先の障害物などを確認できる光度であること。
色:
白色または淡黄色
ライトに付いてはこれ以外の記述は条例にはない
>>432 ま、最初から出てた結論だけど、まさにそういう事だよね。
以降はそれをコピペするわ。
点滅を前照灯として認めない警視庁広報発表は公安委員会策定の県条例とは異なるもので法的根拠は無い
警視庁は点滅を違法とは言っていない
安全の為に点滅のみは止めて10メートル先まで見える点灯灯火を推奨しているだけのもの
あの手の広報は最低ラインに合わせるからね。
明るい場所では点滅だけで充分でも、決してそうは言わない。
勘違いした馬鹿から文句をつけられないようにね。
438 :
ツール・ド・名無しさん:2013/12/31(火) 05:15:45.73 ID:71bSek0a
点滅厨さん、法に書いていないものは合法というのであれば10分「滅」のち一回点灯の点滅灯は合法ですね?
私は上記点滅灯を単独使用した場合、10分「無灯火」状態に有ると思うの
極論馬鹿
440 :
ツール・ド・名無しさん:2013/12/31(火) 05:35:21.99 ID:71bSek0a
極論ではないよ
点滅灯の周期は法に書いていないから
点滅厨が極論というなら極論ではない法的に認められた点滅周期教えて
>>440 だからこそ点滅を違法にしたければ罰則規定を設けなくてはなりません
点滅とは○○である というように具体的な禁止行為を示す条文が無い以上点滅違法とはならないのです
つかさ、立法者が点滅を前照灯として認めないなら、
そのものズバリ「点滅はしないこと」とか書くでしょ? 明快だからね。
法律としてわかりやすい。勘違いする馬鹿もいないだろうし。
そうすれば次のような解釈も成立しないのにね。
つけなければならない→点滅灯をつけてますけど何か?
確認出来る光度を有する→確認できてますけど何か?
現行法では成立しちゃうけどね。
点滅でもついている以上、認めざるを得ないし、
確認出来てりゃ必要な光度を有してると認めざるを得ないからね。
光度を有してないけどなw
>>443 いや、確認出来ていれば有してると言える。
>>440 例えば下のような条文です
罰則
点滅灯火
1分間に60回周期以下で点いたり滅したりを繰り返すライト(前照灯・尾灯)を点灯して夜間の道路等を通行した場合。
>> 5万円以下の罰金(過失罰あり)
446 :
ツール・ド・名無しさん:2013/12/31(火) 06:47:32.84 ID:71bSek0a
>>445 だから法に点滅周期書いていないから10分に一回の周期の点滅灯は違法合法どちらですか?
二択問題だよ
罪刑法定主義がモットーの点滅厨なら答えられるだろ?
なんで答え濁すの?
>>446 馬鹿みたいな極論にレスするのもアホくさいが、
例えそれが裁判になって無灯火と判断されたとしても、
そのケースでは無灯火として判断されたに過ぎないよ。
点滅自体は違法ではないわけで。
>>446 法文のどこにも点滅の定義が無い以上違法とはいえません
その理屈を現場警察官が認めずに(無灯火)として訴追する可能性はかなり高いと思います 後は司法判断となります
449 :
ツール・ド・名無しさん:2013/12/31(火) 07:11:25.33 ID:71bSek0a
>>448 違法とは言えないってどういうこと?
罪刑法定主義ではなんて言うんだっけ?
二択問題だよ
>>447 10分に一回は点滅灯ではなく無灯火状態ということで良いか?
では10秒に一回なら?5秒に一回なら?1秒に一回なら?どこで切り分けるの?
点滅灯の定義はなに?
>>449 だからこそ点滅を違法にしたければ罰則規定を設けなくてはなりません
点滅とは○○である というように具体的な禁止行為を示す条文が無い以上点滅違法とはならないのです
例えば下のような条文です罰則
点滅灯火
1分間に60回周期以下で点いたり滅したりを繰り返すライト(前照灯・尾灯)を点灯して夜間の道路等を通行した場合。
>> 5万円以下の罰金(過失罰あり)
あなた…自分で書いてて恥ずかしくありませんかw
451 :
ツール・ド・名無しさん:2013/12/31(火) 07:28:11.55 ID:71bSek0a
>>450 質問に対する答えになっていないよ?
正気ですか?
10分に一回は合法違法?
二択問題だよ
点滅厨はこの問題に答えたくない理由が有るの?
痛いところ突かれてるの?
司法判断に仰ぐとかではなく罪刑法定主義では違法以外は全てなにになるのかな?
>>451 なにも痛くはありません。法文のどこにも点滅の定義が無い以上違法とはいえません 推定無罪となるのがこの国の法です
あなたの様な屁理屈を現場警察官が認めずに(無灯火)として訴追する可能性はかなり高いと申しておきます 後は司法判断となります
453 :
ツール・ド・名無しさん:2013/12/31(火) 07:43:19.81 ID:71bSek0a
あれ?おかしいな?
点滅厨さんに教えてもらった罪刑法定主義だと違法以外は合法!自由!なはずだったんだけど?
推定無罪=なんて言うの?
>>453 点灯灯火とは1分間に500回以上の点滅を繰り返すライトともいえます法による点滅灯火を定義する条文が無い以上点滅違法とは言えません
あなたの思いとは裏腹に点滅厨さんは1人ではないようです。教えてもらった点滅厨さんに聞いてください
点滅ライトは補助灯。
補助灯は前照灯ではない。
前照灯ではないもののみで運用は無灯火扱いで違反。
>>455 1分間に500回周期以上で点滅するライトが無灯火である事をあなたは証明出来ますか?
大晦日ですね。
所用もろもろ有りますのでこれにて今年は消えまするw
皆様 よいお年をお迎えください
458 :
ツール・ド・名無しさん:2013/12/31(火) 08:25:39.14 ID:71bSek0a
>>456 肉眼で「滅」の状態が確認できないような高速周期は常時点灯と見なされるだろうね
それは当たり前の話
蛍光灯を点滅灯だって言う人いないだろ?
常識的に肉眼で「滅」状態が確認できるものは違法
どうしても合法的に点滅のような状態にしたいならば猫目のハイパーコンスタントモードみたいな「滅」の状態がないような発光方式にする必要がある
お前らに言おう
だから何?
>>459 君のご自慢のHzとやらは条文には登場しないからなあ。ドヤ顔で言われてもw
Hzって一個人のものだったんだ。スゲーw
>>461 だったら「1分間に500回周期以上で点滅するライト」なんて条文も登場しないよね、ドヤ顔の
>>456さんプ
>>456 点滅ライトを合法にするなら、点滅の周期の取り決めが必要になることを自分で証明してどうする(笑)
>>455 点滅ライトは補助灯、という規定が法文にはありません。
なんというか、基本は憲法に保障されている自由がベースにあるのがわかって無いんだろうな。
禁止がベースにあって許可された事だけやっていいという発想だと、
日本の法律は正しく解釈なんて出来ないと思うよ。
>>466 ヴォフォフォフォ フォーwwwwwwwwww
今後は前照灯と点滅灯の両方を装備するわ
そういえば、311地震直後の輪番停電の時、街灯が消えて真っ暗な街中を何回か走った。
クロスで時速20〜25キロ位で、点滅でも正面だけはそこそこ見えたが、かなり走りにくかったので点滅灯とは別なライトを点灯させて走ったよ。
状況で道具を使い分けるって普通の事だろ・・・
点滅モードのみの自転車用ヘッドライトって売ってるんだ…
>>464 点滅ライトを合法にするには点滅の定義する取り決めが必要になることを証明するためにあえてああいう記述をしました。解りにくくてすみません。
法にそれに関する決まりが無く違法に成る事は無い
罪刑法定主義
罪刑法定主義で通すには条件が合わないし。
中身の無い否定、好きだねw
そうだね、点滅厨は中身の無い否定ばかりだね。
>>475,477
アンチのお前の事だよw
違法の根拠なく違法と言い張り続けるw
あけましておめでとうございます
今年も喧々囂々とやりましょう
点滅させんな
ちったあ迷惑考えろ
>>480 点滅が迷惑に成る事は無い
明るすぎ・暗すぎ、光軸高すぎなど別の事象とのすり替え
光量や光軸は別問題
それこそすり替えなんだよね
>>482 じゃあちゃんと原因が「点滅」のみで迷惑に成る事象を説明してみな
中身無しの否定じゃなくw
スピード感距離感が紛らわしい
>>484 点滅を使う状況として暗すぎるか
あんたのライトが暗すぎるのが原因
昼間にウィンカー出してる車の距離が判らないなんて事は無い
>>480 俺自身は常時点灯させてるよ。
点滅は合法だけど。
ウィンカーは距離を知るんじゃなく曲がる意思を確認するものだ
車がライト点滅させてたら大変なことになっちまうよなw
状況が暗すぎて駄目ってことは即ち点滅自体が駄目ってことじゃんw
点滅厨は一年365日24時間張り付いてるの?
>>487 点滅が原因でない事の説明だが?
>じゃあちゃんと原因が「点滅」のみで迷惑に成る事象を説明してみな
って言われてそれが出来てないって事。
>>488 車と自転車は法も性能も多岐にわたり異なります
>>489 明るければいいのですが?
中身の無い否定が好きですねw
>>490 アンチの書き込みに対する反論以外、ほぼ合法派が書き込むことはありません。
つまり、一年365日24時間アンチが張り付いてるだけです
492 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/01(水) 11:20:43.40 ID:OM5dYdDf
>>491 車のウインカーを例に出しておきながら車と自転車は法も性能も異なるという自己矛盾
正月早々ほんとにお疲れさまです
おめでとうございます
>>492 点滅で距離感が判らなくなる事は無いという説明
揚げ足とって逆切れすれば済むって安い発想だね
495 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/01(水) 12:05:48.63 ID:OM5dYdDf
>>493 揚げ足ではなくただの指摘ですよ?
車は夜間ウインカーの点滅のみで走行してますか?
自動車は夜間ヘッドランプを常時点灯してるので点滅灯単独使用のように距離感が分からなくなることは無いですよ?
まだ自動車の話したいの?
法も性能も異なるんだろ?
新年初発狂乙です
>>495 別の話の回答をごちゃ混ぜにして揚げ足取ってるだけですよw
めんどくさw
議論で負けるとガキみたいに暴れるのは今年も変わらないようですねw
497 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/01(水) 13:57:42.60 ID:OM5dYdDf
点滅厨は
>>485で昼間の自動車ウインカーを例に出して点滅灯は距離感惑わされないとしている
ところが
>>488に対しては
>>491で自動車は法も性能も異なるとレスしている
俺はこれを自己矛盾だと指摘したまで
>>495の意図は昼間のウインカーを比較対象にしたことへのレス
昼間の点滅灯なんて誰も問題視してないからね
>>497 @点滅は距離感を惑わすか?
=点滅のみが理由で距離感が惑わされるなら、昼間のウィンカーでも同じ事が起きるはず
だがそんな事実は無い
A車がライト点滅させてたら大変なことになっちまうよなw
=車と自転車は法も性能も多岐にわたり異なります
別々の問題に、別々の解答。
問題が別罰なのに、答えだけ組み合わせて揚げ足を取る詭弁。
嘘で反論してるだけだろw例年通りw
用途の違うウィンカー持ち出す時点で議論放棄だよなぁ
被視認性と視認性
対象物を見たり距離を掴み取るのは視認性の方、被視認性は相手に存在を知らせる
つまり、距離感が掴みにくいなら見る側の方の問題
用途が違う点滅灯をフロントライトに流用するバカも居るらしい。
502 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/01(水) 17:16:05.89 ID:OM5dYdDf
>>498は今年も絶好調だな
@では自動車のウインカーを例に出して自転車の点滅灯を弁護をしている
Aでは自転車と自動車は法も性能も多岐に渡り異なり比較できないとしている
これを同一人物が答えていることを自己矛盾というのだよ
あと忠告だけども昼間のウインカー理論を素直に撤回しないと基地外丸出しだよ
誰も昼間の自転車の点滅灯を違法だと言っていないからね
>>502 元から違う問題だからなw
ひたすら中身の無い反論しか出来ないのか?w
すり替えて逃げてるだけw
点滅が違法と確定してから、このスレの伸びが落ちてワロタw
どうやら点滅厨は正当な議論では負けてると気付いて、場を引っ掻き回しはじめたぽいな。
506 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/01(水) 17:38:41.86 ID:OM5dYdDf
>>503 Aはお前の昼間ウインカー理論(@)に対するレスだろうから別問題っていわれてもなぁ
まあスタンスがその都度変化するのは点滅厨の特徴なので仕方ないがね
>>504-505 また相手と自分の立場を入れ替えて、自分を慰めてるんですねw
アンチ点滅ってホントにかわいそうw
>>506 関係ないことをレスされても俺は責任取れませんw
またアゲサゲ間違うなよw
あけおめ( ^-^)ノ∠※。.:*:・'°☆
新年早々@バカウケ(^^)
バレバレですよw
>>507 なるほど、あなたはそうやって自分を慰めてるんですね。ホントかわいそうな人ですね。
前照灯を点滅させるために屁理屈を展開するキチガイさん
アンチ点滅は、論破されるたびに屁理屈を繰り出して次々と主張を変えるから香ばしいwww
1、点滅していても一般に灯火とされていることから「灯火」には点滅式ライトも含むとしても文言解釈に反しない。
よって、他の条件を満たす場合には「灯火」に点滅式ライトが含まれる。
2、では、第1項第1号の要件を満たすか。
(1)「白色又は淡黄色」であれば要件を満たす。
(2)次に、「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」か否かを検討する。
自転車に装着されるライトは、一点のみを照らすものではなく一定の範囲を照らすものである。
そうだとすれば、ライトが10m以上前方の障害物を照射し運転手が10mよりも遠い時点でかかる障害物を確認した場合、一定の距離を走行後にかかる障害物が10m前方に到達することになる。
そして、障害物が10m前方に到達した時点でたとえライトが消灯していたとしても、この時点より事前に運転手が障害物を確認している以上、10m前方の障害物はすでに確認している。
よって、障害物が10m前方に到達した時点ではかかる障害物を確認できておらずとも、事前に10m以上先にある障害物を確認している場合には「10メートルの距離にある交通上の障害物を確認すること」の要件を満たす。
また、一般に光度は光源と対象物の距離が離れることで減少することはあっても、光源と対象物の距離が近づくことで減少することはない以上、
10m以上の距離にある障害物を確認できる「光度を有する」場合には、当然10mの距離にある障害物を確認できる「光度を有する」。
したがって、十分な光度を有している場合には「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」との要件を満たす。
(3)ライトを前方に向けて照射している場合には「前照灯」の要件を満たす。
(4)以上から、点滅式ライトは同条同項同号の要件を満たす。
3、1、2より、点滅式ライトは法の要求する「灯火」に該当し、これをつけていれば同条に反しない。
4、無灯火との区別を検討する。
(1)無灯火では走行中に一切光度を有しない以上、ライトが「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」ことはなく、かかる要件を充足しない。
(2)電池切れやライトの故障による無灯火は、点灯式ライトや点滅式ライトの装着に関わらず同条に反する。
前提が無理やり過ぎるw
どっかの誰かは、点滅とは灯火が消えているとか何とか
「点」を完全無視して「滅」の状態だけ取り上げたり、瞬間でも消えていたら
確認できないから違法だとか無理やり所じゃない説に粘着してたが・・・
しまいには屁理屈と整合性が取れないから高速点滅の常時点灯ライトまで違法とか言ってたがw
点滅を迷惑と思う人も、安全と思う人もいる。という結論は出ている。
また、点滅だけでも違反として検挙されないのは明らかだ。
点滅が違法かどうかの論議をしたいのなら法律板でやれ。
おまえの能力ではそれくらいしか書けねぇよなw
522 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/01(水) 21:10:37.79 ID:OM5dYdDf
>>514 お前の主張は法文で定められている閾値である10メートルを超えて前方を確認できるライトでないと成立しない
はいダウト
意味不明w
524 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/01(水) 21:55:02.10 ID:OM5dYdDf
>>運転手が10mよりも遠い時点でかかる障害物を確認した場合、一定の距離を走行後にかかる障害物が10m前方に到達することになる。
この条件を点滅灯で満たすには法文で合法と認めれている最低条件である10メートルよりも先を確認できなきゃ成立しませんよ?
まだ意味不明ですか?
525 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/01(水) 22:05:56.70 ID:OM5dYdDf
>>そして、障害物が10m前方に到達した時点でたとえライトが消灯していたとしても、この時点より事前に運転手が障害物を確認している以上、10m前方の障害物はすでに確認している。
点滅の「滅」を消灯としていて前方を確認出来ないとしてあるあたりは評価するよ
横からだが、10m先以上を確認できるライトなんて普通だろw
しかも確認できないとは書いてないしw
10メートルってたった乗用車2台分だけだ 真性ど田舎真っ暗闇でもなけりゃたいがいは無灯火でも見える なんかしら点いてりゃ微弱光で充分に基準満了だよ
基地外アンチは、点滅ライトが点いてると10m先が見えなくなると思い込みたいんだろうなw
529 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/01(水) 22:37:25.41 ID:OM5dYdDf
>>526 君の普通がなんだか分からないが法文では最低10メートル先を確認できる前照灯が求められている
>>527 法文が求める「夜間」には都会もど田舎も含む
>>528 点滅が原因で10メートル先が見えなくなるなんて一言も言っていないが?
どこからそう理解したの?
ちゃんと引用してね
>>529 最低10m先を確認できるライトが求められるんだから
10m以上先を見れる性能のライトが当たり前、普通の性能
あと、見えなきゃもっと明るいライトを点ける成りなんなりすればいいだけ
見えない一例が有ったとしてもライトの方式そのものを見えないとする事は出来ない
見える状況が有る限り方式の否定は無理。
>この条件を点滅灯で満たすには法文で合法と認めれている最低条件である10メートルよりも先を確認できなきゃ成立しませんよ?
これで見えないと言っていないらしい
532 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/01(水) 22:57:48.06 ID:OM5dYdDf
>>530 だーかーらー
君の言っているのは法文で定められている10メートルを超えた点滅灯、例えば15メートル先の障害物を確認できるライトの使用を前提としていることに気付こうね
(15メートルはあくまで例ですよ、ここを突っ込まないこと)
あと法文解釈の話しをしているのに「普通は」とか言い出すのやめてね
昼間ウインカー理論もそうだけど点滅厨って追い詰められると何故か別人格が話変えるんだよなぁ
ど安定の意味不明w
っていうか、嘘を吐けばすむと思ってるみっともないやつw
>>520 迷惑ってのは思うものじゃなく感じるもの。そこは大きく違うから日本人なら間違えないように。
あとね〜点滅を安全と思うのは勝手だけれど、じゃあ実際にどう言う状況だと安全だと言えるの?
安全だと言えるなら、それは誰某の主観とかではなく根拠付きで説明できるはずなんだよ。
理由も根拠もなく主張してるだけならそれはただの願望なんだもの。
過去何度か点滅が安全ではないとする状況について挙げられているけど、それに対する具体的
かつ中身のある反論は点滅厨から一切出てきてないし、安全だと言える状況の説明すら点滅厨は
できないまま。
ここはぜひとも説明してもらいたい。
>15メートル先の障害物を確認できるライト
を使っちゃいけないのか?w
きっかり10m先が見えて、それより先がきれいさっぱり確認不能なライト以外は
使用不可だとか思ってるのか?
っていうか、そんな特殊なライトを法は求めていないし、そんな物有るのか?w
ID:OM5dYdDf
が下げで書き込んで必死に話をそらそうとしているw
いつもアゲサゲで工作してるのがばれてないと思ってるんだろうか・・・
538 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/01(水) 23:12:45.68 ID:E7nUvbnS
点滅バカの屁理屈ワロタw
あと点滅バカは異なる意見を一人の仕業だと思ってるきらいがある
今度はID変えたかな?
前回下げ忘れて工作の証拠丸見えになった時もID変えたが?w
540 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/01(水) 23:17:22.60 ID:/OAqZl9x
点滅厨は法律も知らないのに法律を語るから笑われるんだよw
何人分自演するんだかw
542 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/01(水) 23:31:56.32 ID:OM5dYdDf
>>535 やっぱり15メートルを突っ込むなぁ
例えばって言っているのは読んでいるの?
きれいさっぱりでもぼんやりでもいいけど条文では10メートル先を確認できる前照灯が求められている
その最低条件であるライトを常時点灯すれば当然合法
しかしそれを点滅モードにすると
>>514で点滅厨が自分で説明しているように10メートルよりも先を事前に確認しておかなければならないのでこのライトでは不可能
つまり同じライトを使っても点滅モードだと違法になってしまうわな
ちなみに事前に確認する必要がある距離はライトの光度と走行スピードによることは言わずもがな
>>537 アゲサゲしてませんよ?
皆さんにちゃんと点滅厨の香ばしさ伝えたいので常にアゲてます
543 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/01(水) 23:50:55.44 ID:pATVtaNx
>いつもアゲサゲで工作してるのがばれてないと思ってるんだろうか・・・
>今度はID変えたかな?
>何人分自演するんだかw
この人完全に病気だね
疑心暗鬼に陥りすぎ
544 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/01(水) 23:51:39.24 ID:OM5dYdDf
大事なこと書き忘れた
光度と走行スピードに加えて点滅周期も事前に確認する必要がある距離に非常に重要
あと障害物には歩行者やランナーも含まれるから10メートルより事前に確認した位置と進路が一定しているわけではないので点滅灯で間欠的に確認したところで条文の要件を満たしたとは言えない
10m先を視認できるという条文は、何も具体的に述べてないね。
周りの明るさにも左右されるし、個人差にも左右される。
ズールー族ならロウソクでもオケってことになりそうだしね。
546 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/01(水) 23:55:29.53 ID:E7nUvbnS
点滅バカは普段から自演してるから他人も自演してると思い込んじゃってるのかw
まあ、●漏れしたとき掘ってみたら、およそ世間の常識から外れた解釈を必死で垂れ流してるのは、
たった一人の自演だったこともあったしな〜。
このぐらいはお手の物だろうな、って気はする。
bb.exciteだけで、10個のID使って自演してる奴がいたわ。
ここはだれも掘らなかったの?
●持ちじゃなかったのかな。
>>542 別に15mデモ20mでも良いが?
何で10mきっかりじゃなきゃいけないんだ?
って言うか、最低10mを一般的は意向のライトで満たすには余裕を持って15mや20m先が
見える性能の配光のライトを使うのが常識的だろ?
性能的にも一般的ライトで十分満たせる距離だし。
549 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/02(木) 00:03:33.83 ID:Vb+U5J7T
前々スレで
ID:HbsXET0Z [58/58]
とか、バレバレの(合法派を騙って顔文字連投、下げ忘れてアンチとしてのそのまま書き込みバレテ逆切れ)自演を
アゲ厨がやってるからねw
過去ログ落としておけば良かったかな。
オレは●持ちじゃないから、ログ速とかに頼るしかないんだが、
その期間のログ速は、時間表示が落ちてるんだよね。
一昨年の暮れに始まったこのスレが、まだ続いてるとは思わんかったわ。
点滅厨が形勢悪さを誤魔化すために自演話に摩り替えてるwww
バレルと一斉に「他人設定の人」が上げるとか自白と同じw
>>553 アンチがいつも通り議論で負けて、誤魔化す為に自演していつもの通りバレバレなだけw
>>547 マジレスすると複数のID持ってるならアゲサゲする必要ないじゃん
アゲサゲの指摘は前からされてるんだろ
普段から複数のID使わないのはおかしい
アンチ点滅派=点滅違法派は何がしたいんだろうね。
都市部で多数のヘッドライトが交錯するような交通環境なら弱いライトを点滅させて目立たせるのは、安全確保に寄与するよね。
一方、点滅しかしないライトなんてないんだから、「暗闇」と言えるような環境なら点滅解除するよね。
使い分けりゃいいって話だよね?
>>557 自演を探るのは無駄だとは思うけど、そういう例もあったって事で。
このぐらい自演するのは、必死な人にとっては全然普通のことなんだな〜、と思ってればいいってことだよ。
アンチは馬鹿だからじゃねw
前々スレで散々顔文字で荒らしたあと、下げ忘れて自爆したりしてる位だからw
>>559 たしかに点滅厨の必死さは伝わってくるな
じゃ、点滅厨の自爆を笑うスレってことでいいや。
>この条件を点滅灯で満たすには法文で合法と認めれている最低条件である10メートルよりも先を確認できなきゃ成立しませんよ?
結局アンチのこの珍説はどうなったの?
10m以上見えちゃいけないとか、見えないとか思ってるの?
最低条件が10mなのに?
>>561 なんかそういう返しが、必死自演者を掘り当てたときに見た返しと全く同じなんだわ。
驚くほどに。
1つか2つのIDが必死でへ理屈捏ねて、
他のIDが、にぎやかしのつもりか、お前みたいなレス「必死さが云々」ってのを当ててるんだよ。
>>563 10m先を視認可って表記も、個人差や周囲の明るさによって異なるんだから、実際に取り締まるのはかなり困難だよね。
まあ、必死な人は、こうなるな
>>565 こういう返しが出てきてID表示者が一人も出てこないって時点で、推して知るべしかもね。
まあ、良く考えると自転車の灯火は曖昧かついい加減な法しかなく
取り締まりもそれに準じてほぼスルー(ある意味法の求めに忠実)で、完全な無灯火以外問題なしだからね
>>567 そうなんだよね。
10m先を視認可って曖昧にもほどがあるだろ。
満月の夜とか、無灯火でも、狩猟民族なら見えるかもしれんしね。
一方で明かりが氾濫してる市街地なら、車やバイクに紛れがちな自転車の明かりは点滅させた方がわかりやすい。
点滅厨の24時間粘着を見ると、とても必死さが伝わる。
その勢いで仕事すれば、相当出世できると思う。
家を出て就職すればいいのに。
その前に、自転車板なんだから、自転車に乗ればいいのに。
>>566 その誤魔化し方に必死さを感じずにはいられないってことさ
571 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/02(木) 00:32:49.75 ID:p/pPTVWu
点滅バカはいつまで自演に拘ってるんだw
>>569 アンチの書き込みに対する反論以外、ほぼ合法派が書き込むことはありません。
つまり、一年365日24時間アンチが張り付いてるだけです
573 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/02(木) 00:34:16.52 ID:jmXzECbl
>>548 誰も10メートル先までしか確認出来ないライトの使用を現実社会で推奨してないよ
もちろん安全上それ以上のスペックのライトを使うのが望ましい
ただ
>>514で法解釈論議はじめたので、そのレスで引用されていて法文で定められている10メートルの話をしたまで
自分で引用しているから分かりやすいのかなと思っただけなんだけど違ったみたい
ちなみに光度関係なく点滅灯では夜間(当然夜間には暗所が含まれる)に事前確認した障害物の位置は「滅」の間の位置は予想でしかない
歩行者やランナーを20メートル先から確認していたところで10メートル先に差し掛かったところで急に歩行者が進路変更したような場合は点滅灯では不十分
よって条文でもとめられている前照灯の要件は満たせない
と書くと点滅厨は「市街地では」云々言い出すけど条文は市街地限定ではなく街灯がないような農地も当然含む
アンチ点滅派=点滅違法派が
「必死」
としか言えなくなったね。
>>555に書いた通り、スレ立ててる人が自分で「違法」から「迷惑」とスレタイを変えた時点で「違法ではない」ことを認識してたんだろうしね。
まあ、1年以上、ようやるわ、って感想だが。
>>573 >もちろん安全上それ以上のスペックのライトを使うのが望ましい
それって、暗所で視認する能力は個人差があるから、語っても無駄だと思うんだけど。
現状、スペックを語れるような基準はないよね。
>>573 >街灯がないような農地も当然含む
そういうところでは点滅を解除すればいいのでは?
>>573 >この条件を点滅灯で満たすには法文で合法と認めれている最低条件である10メートルよりも先を確認できなきゃ成立しませんよ?
って反論と内容変わってね?
>もちろん安全上それ以上のスペックのライトを使うのが望ましい
なら、上の反論自体おかしいよな?
>ちなみに光度関係なく点滅灯では夜間(当然夜間には暗所が含まれる)に事前確認した障害物の位置は「滅」の間の位置は予想でしかない
法はそこまで厳密で、短い時間の確認まで求めていない。
そんな事を言い出したらまばたき一つ出来ない。
>と書くと点滅厨は「市街地では」云々言い出すけど条文は市街地限定ではなく街灯がないような農地も当然含む
10m先が確認できなきゃ違反。確認できる場合の話だから、見えない例を上げても無駄。
見えなきゃライトのモードを変えるなり、降りて押すなりすれば良いだけ。
ダメな一例を上げても方式全てをダメにする事は出来ない。
逆にその方式で確認できる一例があれば、その方式自体は合法。
アンチは街中常時点灯のLowモード
農地に差し掛かったらHiモードとか使い分けたりも出来ないのかな?
何で状況にあわせて使いこなす発想が無い?
2ちゃんのトンデモ解釈のオジサンより、警視庁の公式見解を信じます
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また議論で負けて暴れだしたw
次は勝ち誇るんだろ?w
>>522 そう。10m以上先の障害物を確認できるライトを点滅した場合に合法だと論じた。
最低10m以上確認できる事って要求なら
それを満たすのは、普通10m以上確認できるライトの話なんだけどね・・・・
アンチの屁理屈メンドクサ・・・
>>572 このスレは点滅やめようって主旨だろ
それが気に入らないアンチのお前が粘着してるんだろうが
違法となるのは罰則規定のある無灯火のみ
点滅は無灯火には当たらない。 灯火とはライト(前照灯・尾灯)を点けること
これを“罪刑法定主義”といいます
(点滅灯火は違法)という結論を導きたいのなら点滅灯火に関する罰則規定を法に追加しなければなりません。
立法を目指し法的な手続きを踏まぬ限り点滅灯火は合法であり続けます。
そのため、点滅のみしか点灯していなくとも、そのことのみをもって直ちに違反(無灯火)となることはありません。
条例で定められている基準を満たし、所要の目的を果たすものであれば、点滅のみの点灯であっても道路交通法上は差し支えないこととなります。
点滅を「つけなければいけない灯火」に含めないことを法学では法解釈という
「つけなければいけない灯火」をつけていない状態を一般に無灯火という
「つけなければいけない灯火」をつけていない場合の罪も罰も法定されているから
罪刑法定主義に反するという批判はあたらない
>>584 > これを“罪刑法定主義”といいます
言わないよ。
そもそも「灯火」とはライトのことであり、点ける行為のことではないし。
嘘が根拠なら結論も嘘ということ。
587 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/02(木) 08:01:56.66 ID:p/pPTVWu
>>574 ネチネチしてるねえ、キミ
よう言うわw
>>585 >点滅を「つけなければいけない灯火」に含めないことを法学では法解釈という
何の根拠もない
良く恥ずかしげも無くこんなウソが書けるものだ
>>585 警察庁が「灯火には点滅も含まれ得る」と法解釈しています
点滅を違法にしたくば罰則規定を設けなくてはなりません
点滅とは○○である というように具体的な禁止行為を示す条文が無い以上点滅違法とはなりません
例えばこのような条文です
罰則
点滅灯火
1分間に○○回周期以下で点いたり滅したりを繰り返すライト(前照灯・尾灯)を点灯して夜間の道路等を通行した場合。
>> 5万円以下の罰金(過失罰あり)
>>580 ありがと。
つーことは、警察庁は点滅は灯火に「含まれる」って解釈じゃないんだね。
やっぱり点滅は違法か・・・
アンチ点滅はウソを書き続けて何に成るんだ?
「含まれ得る」と「含まれる」の違いも読めない朝鮮人点滅厨がいるんだね〜w
自分に都合のいい読み解き方が通じるほど、訴訟は甘くないんだけどね〜
点滅厨って、まったく法の基本がわかってないんだね〜
そこは「訴訟」じゃなくて「訴訟追行」というべきところなんじゃないの?
何処をどう間違っても「含まれない」じゃ無いんだが?w
アンチの主張は「含まれない」じゃ無いと成立しない事を自覚してw
道交法上は含まれ得るよ
各都道府県の公安委員会規則上で含まれるかどうかだ
>>597 道交法上は含まれ得ると法解釈されれば各都道府県公安委員会条例は関係ありませんが各条例でも点滅に言及した文言は在りません
警察庁から草加市に宛てた>最終回答(D 現行規定により対応可能)
とありますがこれは法改正しなくとも県条例に言及されれば点滅灯火は認められ得るの意です
灯火ていうけど
方向指示器だけじゃね?
点滅が明記されてるの(毎分60??120回)
>>593 主語を間違えてるよ。
ウソを書いているのは点滅厨。
>>600 いつに成ったら、法に決まりの無い事は合法だと理解できる?
明記されていない=合法
解釈上禁止されていない=使用可
>>602 じゃあさ、自動車の前照灯も点滅しても合法ってことでおk?
書いてないよね?
605 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/02(木) 12:14:23.86 ID:q1OrdiGg
>>602 では
>>438の質問に違法合法の二択で答えてよ
極論とかゴニョゴニョ濁してなかなか二択で答えてくれる人居ないんだよね
君の罪刑法定主義理論だとどっち?
>>605 >
>>602 > では
>>438の質問に違法合法の二択で答えてよ
> 極論とかゴニョゴニョ濁してなかなか二択で答えてくれる人居ないんだよね
> 君の罪刑法定主義理論だとどっち?
ごめん
まず質問に答えてくれないかな
点滅厨の「〜得る」の使い方がおかしいんだけど、点滅厨って日本人じゃないの?
それとも他人とあまり話をしないニートみたいな人なの?
「含まれ得る」だったら「(元々含まれないものが)含まれることもある」わけで、そうなるタイミングはランダムじゃ
ないんだから何らかの条件が必要ということ。
つまり条件が揃わなければ「含まれない」し、含まれる側にしたければ条件を揃えなければならない。
どうしても含まれる側にしたいなら条件を揃えなきゃ駄目だし、条件が分からないならそれを調べるところから
始めるのがスジってものだよ。
それが出来ないならその基になってる文章から含まれる方向性の話なんかしちゃダメ。
見事な曲解ですw
点滅厨って日本人じゃないの? 俺は外人だけど
まで読んだ
>>607 鮭弁に鮭は含まれますか → 当然含まれます
幕の内弁当に鮭は含まれますか → 含まれ得ます
>「(元々含まれないものが)含まれることもある」
元々含まれない物ではない。
含んでも良いとか、必ず含む訳でもないが含んでも構わないといった意味。
>>611 > 幕の内弁当に鮭は含まれますか → 含まれ得ます
日本人ならこんな使い方はしない。
アンチ点滅って、本当にかわいそう・・・
知能も人格もモラルも最低レベルじゃないか・・・w
>>612 一般常識レベルの日本語が出来ない人に、日本語で日本語の説明をする文章だからねw
>>611 幕の内弁当に鮭は含まれ得ます…ないわー
幕の内弁当自体に固定された定義がないから強引に持ってきたんだろうけど、あんたの言い分だと
同じ店、同じパッケージ、同じ値段で中身に当り外れがあるってことになる。
某おせちじゃあるまいし、それはないよ。
つかそれが反論なら、「含まれ得る」を無条件に含まれると同義にするのは無理すぎでしょ。
>>612 一般常識レベルの日本語も出来ない人が、日本語で日本語の説明をする文章だからねw
ほんとアンチ点滅ってかわいそうw
つまり点滅厨の負けw
警察庁は、
灯火に点滅灯は含まれるかもしれないし含まれないかもしれない
と言ってるわけで、点灯派と点滅派は引き分け。五分です。つまり警察庁公式見解は玉虫色です。
ただし、その後の回答で、各公安委員会に判断を丸投げしてます。
だから、各都道府県によって点滅灯の考えはまちまちでもOKです。
しかし、警視庁が点滅は灯火に含まれない旨の考えを打ち出し、各県警・各公安委員会(県警の外郭団体として考えてもらってOK)は、警視庁見解に批准しています。
それをもって、埼玉などでもわかるとおり、自治体でもちゃんとした点灯を推進しています。
ただし、明るい街灯がある市などでは、点滅でもOKという条例を個々に設ける形を取っています。
よって、正解は、夜間の点滅のみでの走行は違法。ただし、条例で認められた市町村のみは可。
鬼の首を取ったように警察庁見解を持ち出す人は池沼。この場合、上部組織の警察庁見解よりも公安委員会判断。上部組織は下部に「投げています」。
見事に結論が飛躍してるw
埼玉とかの点灯についても「小さな点滅灯は」としっかり玉虫色に逃げているしねw
〜〜〜
「含まれる」と「含まれ得る」の違いも読み取れない点滅厨って、どこのお国の方ですか?
日本語が理解できないと、日本国憲法以下、あらゆる法律が理解できなくて当然。
点滅厨が法律が苦手な意味がわかりました。
癖のある法文を読み解くのには、それなりのスキルが必要ですからね。
>>620 そのとおりなんですが、その警察庁回答文書も、今じゃ草加市も公開してないので読めません
点滅派にとっては非常に不利な状況が続いています
負け戦ですので、ここらで良識的点滅派は退散します
あとは、荒らし点滅厨に任せます
単純に法にも各公安委員会の道路交通規則等にも「点滅禁止」の記述や取り決めはありません。
無い物で違法には出来ません。つまり合法です。
違法となるのは罰則規定のある無灯火のみ
点滅は無灯火には当たらない。 灯火とはライト(前照灯・尾灯)を点けること
これを“罪刑法定主義”といいます
(点滅灯火は違法)という結論を導きたいのなら点滅灯火に関する罰則規定を法に追加しなければなりません。
立法を目指し法的な手続きを踏まぬ限り点滅灯火は合法であり続けます。
そのため、点滅のみしか点灯していなくとも、そのことのみをもって直ちに違反(無灯火)となることはありません。
条例で定められている基準を満たし、所要の目的を果たすものであれば、点滅のみの点灯であっても道路交通法上は差し支えないこととなります。
合法側の合法とする根拠が法や道路交通規則等そのものなんだから
最初から完全に勝負は付いているんだけどね
点滅を違法にしたくば罰則規定を設けなくてはなりません
点滅とは○○である というように具体的な禁止行為を示す条文が無い以上点滅違法とはなりません
例えばこのような条文です
罰則
点滅灯火
1分間に○○回周期以下で点いたり滅したりを繰り返すライト(前照灯・尾灯)を点灯して夜間の道路等を通行した場合。
>> 5万円以下の罰金(過失罰あり)
628 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/02(木) 14:46:53.14 ID:jmXzECbl
点滅厨は10分に一回の点滅は合法と口が裂けても言えないのかね?
学会員が鳥居くぐれないみたいでオモロい
点滅厨式罪刑法定主義理論なら禁止されていないものは合法なんだから「10分に一回でも合法」と即答できるはずなのにな
629 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/02(木) 14:51:24.41 ID:ip+k56x0
結局、点滅は違法というわかりやすい解説ありがとう。
無灯火で走ってる奴がそこら中にいる現状
点滅が違法かどうかなんてどうでもいいよ
>>620 なるほど。警察庁も罪づくりだなw
最初から点滅なんて違法に決まってるじゃねえかくらい言ってくれれば、点滅厨みたいなニワカ法律家が沸かなくて済んだのになw
でも、点滅が合法なんて解釈するのは日本でも10人くらいだろwwww
そして
誰も捕まらない
合法なんだからあたりまえです
634 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/02(木) 15:13:08.77 ID:iJSsmoYg
>>620 わかりやすい解説ありがとう。
そうだろうな。結局これが訴訟になった場合、最高裁判決なんてどっちに転ぶかわからないから、警察庁はグレー見解にしたわけだ。
条文の常識的解釈・法律の運用、つまり実際の現場では「点滅は灯火に入らない」という判断がなされるだろうから、このような指針なんだろうな。
この場合、点滅を違法摘発して、どんどん罰金を課すのがいいな。
すると、中には裁判に持ち込むバカがいるだろうから、それによって最高裁の判例を出してもらうのがすっきりする。
でも、弁護士に止められるのがオチだろうな。よっぽど変わった弁護士か売名目的の弁護士じゃないと受けないだろうな。
だって、「点滅にすることによって運転者に不利益は生じない」問題だもの。
LEDライトが一般的になった現代じゃ、「電池代1をヶ月に0.何銭損する」というとてもくだらない訴訟になる可能性がある。
それに、「安全な車社会を築く観点からはすると点滅より点灯した方が良い」ということになるからな。
点滅厨よ、意固地になるな。これは常識の問題。安全の問題。
もしオマエの大好きな法律を出してきても、法律に詳しい点灯派たちに一瞬で論破されてるじゃないかwww
常識と安全の観点から下のように考え警察庁に法文解釈を求めた草加市の様な自治体もあるのです
常識と価値観と正しいことは人によって多種多様 違う相手を認める事こそが民主主義の根幹です
>> 草加市などの都市部では、夜間においても街路灯等により一定以上の灯りが確保されており、全くの暗闇になることはない。
一方、狭隘な道路に自動車、自転車、歩行者が錯綜している。
そのような地域においては、自転車の前照灯に求める性能は、前方を照らすことよりも、他の通行者、通行車両等から認識されやすくすることによる安全確保を優先するべきと思われる。
そこで、草加市においては、道路交通法第52条の特例として、自転車の前照灯は点灯だけでなく点滅方式でも認めることとし、夜間点灯(点滅)の履行を促進して安全性を高めたい。
点滅は違法と確定した今、スレをどのように続けたらいいのか?
点滅厨にしっかりした日本語を覚えてもらうためのスレにしましょう!
点滅厨って支離滅裂w
とりあえず10分に1回の点滅が合法だとはっきり言える罪刑法定主義理論をおつむの中で整理してからカキコしてね
>>633 点滅厨たのみの綱の草加市が点滅灯で警察から注意された事例挙げてますが?
やっぱり逮捕、送検されて違法判決受けないと罪刑法定主義では合法ですかねw
http://archive.is/9x3I >>貴庁回答は灯火として点滅を否定しないものであったが、一般的には点滅した前照灯は道路交通法違反であると解釈されている。
実際、インターネット上に掲示されている見解も同様であり、フリーの百科事典には、「自転車の前照灯で点滅させたものは無灯火になり、処罰されるおそれがある」とある。
さらには、点滅式前照灯を装着した自転車を運転していたところ、警察官に点灯させるよう指導された事例も聞いている。
えええええ〜っ!
点滅厨って、本気で罪刑法定主義をわかった気でいんの?
10分に1回の点滅ライトって、具体的にどんな製品?
点滅厨って、警視庁見解については「東京という一地方みの見解だ」と馬鹿にするくせに、
25万人程度の町の事例を必死に吹聴し続けるのはなぜですか?
点滅厨って、警視庁見解については「東京という一地方みの見解だ」と馬鹿にするくせに、
25万人程度の町の事例を必死に吹聴し続けるのはなぜですか?
点滅厨って、警視庁見解については「東京という一地方みの見解だ」と馬鹿にするくせに、
25万人程度の町の事例を必死に吹聴し続けるのはなぜですか?
点滅厨って、警視庁見解については「東京という一地方みの見解だ」と馬鹿にするくせに、
25万人程度の町の事例を必死に吹聴し続けるのはなぜですか?
643 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/02(木) 16:42:13.25 ID:FUDI9dOe
>>641 インターバル設定したデジカメのフラッシュでもなんでもいいよ
「もしもこんな灯火があったら」
現実逃避ですねw
>>639>>642 現場の誤った解釈処置に憤った草加市が道交法を有権解釈出来る立場にある警察庁に点滅灯火に対する法文解釈を求め
“灯火には点滅も含まれ得る”という法解釈を引き出した。その後の各警察本部道交法取締りの運用に一定の道筋をつけたことは明らかで点滅灯火に対する合否解釈もこれを境に終息しました。
ごく最近某掲示板で再燃していることに驚きます
>>643 典型的な「ためにする議論」というやつだな。
警察庁は各都道府県警察本部と公安委員会の上級監督官庁です
警察庁公式声明を覆せるのは内閣府と裁判所のみ
ということで、点滅は違法
>>625 嘘と判明したコピペを何度張りつけても所詮は嘘。
本当になることはないし、コピペ当人以外誰も支持しないよ。
>>649 嘘と判明したコピペを何度張りつけても所詮は嘘。
本当になることはないし、コピペ当人以外誰も支持しないよ。
>>647 「警視庁からのお知らせ」が法的拘束力を持つのか?
条例として制定されたのか?
>>651 >「警視庁からのお知らせ」が法的拘束力を持つのか?
警視庁見解には何も触れていませんが?
また点滅厨が負けたw
>>653 お前はいつも勝ったつもりや多数派のつもりになるのが好きだなw
県警の誤った現場解釈処置に憤った草加市が道交法を有権解釈出来る立場にある警察庁に点滅灯火に対する法文解釈を求め “灯火には点滅も含まれ得る”という法解釈を引き出した。
その後の各警察本部道交法取締りの運用に一定の道筋をつけたことは明らかで点滅灯火に対する合否議論もこれを境に終息しました。
警察庁は各都道府県警察本部と公安委員会の上級監督官庁です 警察庁公式声明を覆せるのは内閣府と裁判所のみ
最近某掲示板で再燃していることに驚きます
>>610 > ライトの点滅について
>
http://law.jablaw.org/br_light >
夜間・トンネル内でのライト点灯 | 自転車の道路交通法(交通ルール)
ライトの点滅について
道路交通法で義務付けられているライトの「灯火」には、点滅も含まれ得るものと解されている。[警察庁]
そのため、点滅のみしか点灯していなくとも、そのことのみをもって直ちに違反(無灯火)となるわけではない。
条例で定められている基準を満たし、所要の目的を果たすものであれば、点滅のみの点灯であっても道路交通法上は差し支えないこととなる。
>>658 何かそんなデカイ音させたらケンカになりそう…
660 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/02(木) 23:24:08.85 ID:Vb+U5J7T
迷惑なんだから点滅はやめてあげればいい
それだけのこと
常識と安全の観点から下のように考え警察庁に法文解釈を求めた草加市の様な自治体もあるのです
常識と価値観と正しいことは人によって多種多様 違う相手を認める事こそが民主主義の根幹です
>> 草加市などの都市部では、夜間においても街路灯等により一定以上の灯りが確保されており、全くの暗闇になることはない。
一方、狭隘な道路に自動車、自転車、歩行者が錯綜している。
そのような地域においては、自転車の前照灯に求める性能は、前方を照らすことよりも、他の通行者、通行車両等から認識されやすくすることによる安全確保を優先するべきと思われる。
そこで、草加市においては、道路交通法第52条の特例として、自転車の前照灯は点灯だけでなく点滅方式でも認めることとし、夜間点灯(点滅)の履行を促進して安全性を高めたい。
>>661 >前方を照らすことよりも、他の通行者、通行車両等から認識されやすくすることによる安全確保を優先するべきと思われる。
これは有り得ないわ
車両なんだから前方を照らすことが第一義だろう
他の通行者の安全確保を二の次にするなんて絶対あってはならない
点滅厨、論破される度に、無灯火を引き合いにだすから笑えるw
無灯火も点滅も、違法でーす。
664 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/02(木) 23:46:34.26 ID:Bf4Qjy81
点滅を肯定しようと屁理屈捏ねてるのがなんとも・・・w
点滅は合法です 点滅のみしか点灯していなくとも、そのことのみをもって直ちに違反(無灯火)となるわけではない 無灯火以外の理由で違反だと主張する方は立法のアクションを起こされればよい
点滅を使用される方は眩しいとか迷惑と感じている人が存在することに充分考慮し光軸や照射角などに注意し夜間は点灯と併用するなどの工夫も必要です 考えの違う者への配慮思いやりが大切なのは言うまでもありません
666 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/03(金) 00:31:46.25 ID:8uh5xvWU
>>655 草加市の憤りと警察庁公式声明のソースお願いします!
私には草加市からの嘆願と警察庁の埼玉県公安委員会への判断の委譲にしか理解できる文章が有りません
しかも草加市公式ホームページからは削除されております
>>656 なんと警視庁よりも公益社団法人の解釈を優先するのですか!
なかなかのチョイスです
点滅が迷惑とか難癖つけられてもねえ
この際だから遠くからでも認識してもらえるよう超強力なのを使うようにするわ
まあ、あんたらが我慢すれば済む話しだし、いいよなw
668 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/03(金) 00:52:10.63 ID:8uh5xvWU
>>667 目が弱い子供や老人などの交通弱者も同じ公道を使用しています
あなたのような点滅厨の思想は他者への配慮が欠如しているので公道での自転車走行は自粛した方が世の為ですね
それから点滅灯を使用している一般的な人々は大して問題じゃないです
東京都民だったら警視庁の見解を見せれば納得して常時点灯するので、普通は
問題なのは警視庁が点滅灯は道路交通法的に前照灯として不十分=違法としているのを知りつつも点滅灯は合法だと信じて疑わない一部のアレな人々
と思いきや公益社団法人の見解は盲目的に信奉したりする
そして警察庁が点滅灯を前照灯と認める公式声明を出したと超解釈する、警察庁による公式文書やホームページによるソースも無しにね
これは問題が根深い、日本語も一般常識も通じないので為す術なし
自レス乙
670 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/03(金) 01:03:09.96 ID:q86+IcBk
>>667 迷惑かけておいて難癖とかあんた彼の国の人か
点滅厨=電池もったいない
それだけのことでここまでスレを伸ばせる貧乏人
672 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/03(金) 01:08:14.41 ID:8uh5xvWU
>>671 いや、それは一般的に法文も知らずに点滅灯使っている人だね
まだ電池優先している人々はかわいい方
ここの点滅厨はそんな次元ではなく日本語も文意も理解不能なので問題になっているのよ
この調子だと他の法文も超解釈していること間違いない
虚しくないの?
バレバレのw
毎日毎日同じことを繰り返しても、結局は点滅は違法という事実にたどり着く。
毎日虚しくないのか?
車のヘッドライトは自転車用の点滅ライトよりも眩しく、照らす範囲も広い。
夜間、歩道を歩いていると、周囲の車のヘッドライトが電柱、ガードレールの支柱、対向車などに遮られて間欠的に:つまり点滅に見える事がある。
点滅迷惑派は、この現象も迷惑なのか?
677 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/03(金) 02:50:25.61 ID:4R++N00M
ライトチカチカさせてるチャリンカーこえーよ
無灯火が一番怖い
点滅厨なんてむしろ可愛げがある
お前らなんで無灯火撲滅にそのエネルギーを使わないの?
663 名前:ツール・ド・名無しさん[sage] 投稿日:2014/01/02(木) 23:38:28.11 ID:???
点滅厨、論破される度に、無灯火を引き合いにだすから笑えるw
無灯火も点滅も、違法でーす。
>>678 お前は無灯火撲滅にどうエネルギー使ってるんだ?
具体的に示してくれよ
ときどき点滅は合法とかデマを言う人がいるんだけど、このスレは丁寧に説明していてわかりやすい。
点滅は違法なり。
>>681 「ライトつけような!あぶないよ(糞が)」
とすれ違いざまに囁く
>>683 囁くんじゃ相手は理解してるかも分からないかもな
俺は怒鳴ってるけど
しかし
>>678は何を根拠に無灯火撲滅にエネルギー使わないの?と言ったのか
直接注意なら俺もしてるけど
>>678は公に分かる形でエネルギー使ってるんだろう
それを知りたい
685 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/03(金) 07:12:58.49 ID:8uh5xvWU
>>680 それはさんざん既出の「点滅灯は灯火に含まれ得る」でおなじみの文章
これをソースに「点滅灯が警察庁によって公式に認めれている」とか超解釈しちゃうのは点滅厨
「点滅灯は灯りの一種だよ、でもそれが自転車の前照灯に該当するか否かは警察庁に判断する権限が無いので草加市の場合は埼玉県公安委員会に聞いてね」と理解するのが一般的な日本語解釈です
686 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/03(金) 09:04:20.58 ID:8uh5xvWU
>>675 誰も点滅そのものが迷惑なんて言ってないだろ?
チカチカしてるクリスマスツリーに常時点灯しろと言っている人いるか?
問題は自転車の前照灯に点滅灯を使っている場合なんだよ?
車のヘッドライトは実際には常時点灯だし、たとえ歩道にいる人から点滅に見えたとしても歩行者と車は全く別の動線にあるから目潰しや位置誤認等の問題無し
そのシチュエーションで考えるならば
「点滅灯で歩道を走っている」自転車を「車道を常時点灯で走っているが障害物によって点滅灯にみえる」と歩行者が錯覚してしまう事の方が危険
自転車の前照灯として常時点灯と点滅灯が混在していると危険だという良い例だね
>>661 引用元のやり取り、以下要約。
草加市:点滅は違法だけど、うちは全域明るいからうちだけ特例を認めろよ
警察庁:公安委員会で決めてんだから公安委員会に聞けよ
草加市:点滅って灯火に含まれんの?含まれないならどうしたら含めてくれんの?ガイドラインは?
警察庁:だから公安委員会に聞けよ
草加市:質問に答えろよ。点滅は違法って解釈を警察庁の権限でひっくり返してくれよ
警察庁:だから公安委員会に聞けつってんだろーが
…なんかね〜草加市が点滅厨ばりの難くせと話の聞かなさで正直失笑した。
政令指定都市ならまだしも法律変えろ、都合の良いガイドライン作れとかありえない。
そりゃ草加市側が公開止めたのも当たり前だね。
で、立派な考えをお持ちの草加市はなぜ公安委員会に質問先を切り替えないのかね?
もう質問したのなら草加市の現状がまんま答えだよね。
だとしたら点滅を容認してない草加市が点滅を推してるかのような点滅厨の書き方は草加市的にNGなんじゃないの?
点滅厨はきちんと草加市に確認取った?
信じる信じないは自由だけど、実は警察庁から草加市にクレームが入ったから、例のページが削除された。
点滅厨みたいな馬鹿が、点滅は合法とか解釈したら困るからね
『「灯火」には点滅も含まれ得る』の灯火は点ける行為のことだと点滅厨は嘘吐いてるけど、正しくは
『道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る』なんだよね。
つまりそれは道交法に書かれてるよ、と。
で道交法を見てみると「灯火」は装置のことを指していると分かる。
そりゃ灯火には前照灯以外に方向指示器や補助灯もあるんだから「含まれ得る」になるわな。
点滅厨にとってここを混同させることが数少ない拠り所の1つみたいだけど、法律で決まっている
前提すら嘘で塗りつぶす主張に何の意味があるの?>点滅厨
含まれ得るなら明確に『含まれない』という事ではないんじゃん
どうしても違法にしたい奴の言いがかりでしかないようだなw
点滅を禁止する法も、常時点灯を義務付ける法も、前照灯を定義する法もないからな。
真っ当に解釈する限りは点滅を違法と出来る根拠は何ひとつないよ。
693 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/03(金) 10:30:04.03 ID:8uh5xvWU
警察庁→公安委員会に聞け
東京都公安委員会→公安委員会は、東京都の区域における警察事務のすべてにおいて、警視庁を管理する責任を 負っていることから、
警視庁の事務についての運営の準則その他当該事務を処理するにあた り準拠すべき基本的な方向又は方法を大網方針として定め、これによる事前事後の監督を 行っています。
警視庁→点滅灯は前照灯ではありません
以上、東京都の場合の流れ
>>691-692 そういうことは真っ当に解釈してから言おうね。
まあ真っ当に解釈したら言えなくなるわけだけど。
>>691 それお前w
もう涙目になってるな。
「得る」というのは国語辞典で見ても分かる通り「可能性がある」だよ。
「点滅は灯火に含まれ得る」
つまり、
「点滅は灯火の可能性がある」
点灯派だってそれは認識してるよ。
だけど警察庁は、各公安委員会で決めなさいって言ってる。
点滅厨の負けwww
だけど、「含まれ得る」を、どうしても「含まれる」にしたい点滅厨がいるwwww
日本語を勉強して出直しなさいwwww
いつに成ったらアンチの言い分は「含まれない」じゃ無いと成立しないと理解できるのだろうか?
>>696 じゃ、「含まれる」と「含まれ得る」の違いを述べてみよ、アンチ日本の朝鮮人よ。
アンチはその程度の日本語を人に聞かないと理解できないのか
警察がどう解釈しようが関係ないと思うけどな。
大切なのは点滅を違法とする法はないということ。
701 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/03(金) 11:00:35.50 ID:8uh5xvWU
>>699 自転車の前照灯の要件は公安委員会によって定められている
警視庁は東京都公安委員会の監督下にある
よって警視庁の法解釈も東京都公安委員会の法解釈に準じる
どこが関係無いのでしょうか?
>>699 そりゃ間違った罪刑法定主義を都合よく使いたい点滅厨にとっては大切なんだろうけど、論点はそこじゃないでしょ。
にげたw
704 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/03(金) 11:05:23.78 ID:HIOZfMsp
なんとも痛快なスレだね。
ニワカのググり知識をもって、法律の専門家になってるつもりの点滅厨。
前々スレで、警視庁見解が出てきて意気消沈wwww
その後、得意気に警察庁見解を出してきた。警察庁は、警視庁の上部組織・監督官庁だと言って…。
でも、さすが半島人点滅厨。「含まれる」と「含まれ得る」の違いも理解できてなかったwww
またもや点滅厨、返り討ちに遭い、意気消沈wwww
そして、「点滅を叩くより無灯火を叩け」と発狂w
点滅は点灯より視認性があると、科学的に根拠の無いことを喚き散らすw
法律で論破されると、他のことで24時間粘着。
常識派で善良な市民の点灯派に、良い暇つぶしを与えてくれてありがとう。
これからもトンデモ見解で、2ちゃんねらーたちに笑いを振りまいて下さい!w
と、肝心の法から逃れるアンチであった
>>702 いや、間違ってないな。法がなければ違法には出来ない。
法治国家の日本なら当然のこと。お前の母国とは違う。
>>704 クスリでもやってるのか? 幻覚が見え過ぎだぞw
アンチって点滅やめろスレで必死に反論しようとしてる点滅厨のことだろ
反論になってないのが滑稽だけどw
と、肝心の法から逃れるアンチであった
>>708 何を間違ってるかってとこを摩り替えても何の解決にもならんて。
>>712 法から逃げてるのは君だよね。
何か反論があるなら法と向き合ってからにしてよ。
もういいや 点滅は違法ということにしといてやろうぜ!このスレの中だけはw
アンチ点滅くんたちは法的な根拠いくら示しても納得なんかしねーよ ここだけが心のヨリドコロなんだから放っといてやろーぜw 実社会じゃ誰1人として点滅違法なんて思ってないし警官に注意すらされないしな
今日も点滅灯チカチカさして走りましょw アンチ点滅くんは頑張って生きていきたまえwバイバイ
>>693 警察庁が言っているのは、自転車の前照灯については公安委員会が定めた法令によるので、公安委員会に問い合わせるように、ということ。
公安委員会の庶務を任されているからといって警視庁の広報が公安委員会の見解と見なせるわけではない。
公安委員会の定めた法令の内容はもちろん公開されていて誰もが読むことが出来る。
草加市は現実的な落とし所で「点滅でもいーんじゃね」という見解を示したんだね。
アンチ点滅は、非現実的な言葉遊びや屁理屈でこねくり回しているだけ。
>>716 まだ向き合えてないようだね。
頑張って向き合えるようになるといいね。
全国の各公安委員会が定める「道路交通法施行細則」に前照灯・点滅モード走行を禁じる法令はありません。
ただそれだけのこと
おれは常時点灯前照灯+点滅モード補助灯
>>720 法問題で法から逃げてるのはお前w
点滅を違法とする法はない
>>722 ほらほら、そんなこと言ってないで向き合う努力をしなさいな。
社会不適合者から脱っせなくなっちゃうよ。
アンチ点滅たちはエネルギーの使い道をあきらかに間違ってますw 何がそんなに彼らの中の点滅灯への憎悪を駆り立てるのでしょう?
非常に興味深い現象です こんなにどうでもいいことで1年近くもスレ引っ張れるなんてかなり病的です
法解釈では完全に負けてるのに負けたら振り出しへ戻るを繰り返して…
電池もったいない > 点滅厨
俺が血を流す思いで充電電池まで買ってるのにあいつら許せん > アンチ点滅
暗闇でこえかけないで下さい警察呼びますよ > 無灯火
俺ってリア厨だからぁ > 自転車携帯
>>725 何度も言っているが、俺自身は常時点灯のstvzo規格ライトを使っているが、
点滅ライトについて言えば、合法と認められる、と言ってるわけで、電池がもったいないといった推測は見当外れ。
なんとも痛快なスレだね。
ニワカのググり知識をもって、法律の専門家になってるつもりの点滅厨。
前々スレで、警視庁見解が出てきて意気消沈wwww
その後、得意気に警察庁見解を出してきた。警察庁は、警視庁の上部組織・監督官庁だと言って…。
でも、さすが半島人点滅厨。「含まれる」と「含まれ得る」の違いも理解できてなかったwww
またもや点滅厨、返り討ちに遭い、意気消沈wwww
そして、「点滅を叩くより無灯火を叩け」と発狂w
点滅は点灯より視認性があると、科学的に根拠の無いことを喚き散らすw
法律で論破されると、他のことで24時間粘着。
常識派で善良な市民の点灯派に、良い暇つぶしを与えてくれてありがとう。
これからもトンデモ見解で、2ちゃんねらーたちに笑いを振りまいて下さい!w
警察の認識が必ずしも正しいとは限らない。
数年前まで警察は、「自転車は歩道をはしれ」と指導してきた。
私も警察官やパトカーから何度となく、車道から歩道に上がれという指導(命令?)を受けた記憶がある。
しかしこれは道路交通法に則って考えると根拠の無い指導であったことは、
一部の啓蒙家たちによって明らかにされ、むしろこれが自転車事故増加の原因ですらあると言われるようになった。
その結果、もともと車道走行が原則であった法律がその方向を強化する形で改正されるに至った。
こうした先例を紐解くまでもなく、点滅灯についての警察の見解も、
単に現時点での警察側の希望的見解にすぎず、現行法令との整合についても問題が有ると言わざるを得ない。
(それ故に警察の広報においても、他の部分では挙げられている根拠法令がこの点については挙げられていない)
>>726 お前は、ああ言えば上祐、口から生まれた男、詭弁のみのキティw
さんざん点滅の方が視認性があるとか言ってたくせにw
「俺は四輪も乗るんだが」とか、自分の結論に有利なように話を作ってるだけw
基本的にここに24時間粘着してるんだから、車も自転車も乗る暇がないだろwwww
>お前は、ああ言えば上祐、口から生まれた男、詭弁のみのキティw
ひたすら法から逃げつつ、相手に「何か反論があるなら法と向き合ってからにしてよ。」と言い放つ
アンチ点滅にはピッタリの評価だが・・・
それを逆に相手に投げかける所がまた、アンチ点滅の基地外ブリを現しているw
732 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/03(金) 17:52:37.58 ID:ym2wyjV0
警視庁・広報も「自転車も車両です。 交通ルールやマナーを しっかり守りましょう!」だもん。【早めにライトの点灯を!】【点滅式ライトだけでは危険です】はマナー、【危険な無灯火運転】は道路交通法違反により5万円以下の罰金じゃん。ちゃんと別けて書いてる
まあ俺は前照灯と点滅を併用してるしな
点滅違法厨に文句を言われる筋合いはないわ
目潰し?事故るよりはマシだろw特別強力なのを使ってやるよw
点滅がだめなら、ママチャリとかのダイナモ式のライトも違法ですよね。
あれって信号の停車時には消えちゃいますから。
無灯火を逃れるために点滅させてるんだろ。
彼らには点灯できない宗教的な理由でもあるのだろうか。
日本には変なカルトが多いからな・・・
>>735 無灯火で捕まったら警察官にそう言えばいい。
現状では走行中に点灯してたらOKという認識だからね。
>>732 無灯火に対する根拠法令は書いてあるが、点滅については書いてない。
なんとも痛快なスレだね。
ニワカのググり知識をもって、法律の専門家になってるつもりの点滅厨。
前々スレで、警視庁見解が出てきて意気消沈wwww
その後、得意気に警察庁見解を出してきた。警察庁は、警視庁の上部組織・監督官庁だと言って…。
でも、さすが半島人点滅厨。「含まれる」と「含まれ得る」の違いも理解できてなかったwww
またもや点滅厨、返り討ちに遭い、意気消沈wwww
そして、「点滅を叩くより無灯火を叩け」と発狂w
点滅は点灯より視認性があると、科学的に根拠の無いことを喚き散らすw
法律で論破されると、他のことで24時間粘着。
常識派で善良な市民の点灯派に、良い暇つぶしを与えてくれてありがとう。
これからもトンデモ見解で、2ちゃんねらーたちに笑いを振りまいて下さい!w
そもそも自転車の前照灯を定義した法なんて存在しないから。
警察の完全な勘違いと言わざるを得ないな。
理解出来なきゃいいけどさ。
>>740 自転車の前照灯については、各都道府県の公安委員会が定めた法令に書かれている基準がすべてで、
そこには点滅についての文言はありませんね。
いっぽう、道路交通法と関連法規において、点滅灯はどのように扱われているかというと、
もちろん必要に応じて言及されています。
例えば自動車の前照灯については、点滅は明確に禁止され、
自動車の方向指示器としては点滅を必要条件としています。
自転車にはそれらのような文言は何もありません。
法令やそれと同レベルの拘束力のある最高裁判例を示したのでなけりゃ
「法律で論破」したことにならねーってことに気付けよ
警視庁の見解は法令ではねーべ
これも理解できなきゃいいけどさ
俺はどっちの肩を持つつもりもねーし
と、論破された点滅厨が涙目で喚いておりますw
>>743 > と、論破された点滅厨が涙目で喚いておりますw
元気無いね
745 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/03(金) 21:20:38.78 ID:QaSk5mAk
結局「点滅灯は前照灯ではありません」という警視庁見解を出されると「警視庁の勘違い」とか「最高裁の判例が無い」とかに逃げ込んじゃうんだよね
なかには広報が漫然と使ったコピペしたものとか言いだす奴もいるけど警視庁広報=警視庁公式見解だからな
広報=広告、ポスター作る部署とかの認識は間違っておりますよ
組織の中の広報の役割は組織の見解や方針を世間に広く報じる部署になります
それから最高裁判例が無いとしたら条文を定めている東京都公安委員会の下部組織である警視庁見解は法解釈において大きな指針となります
皆さん東京都において夜間は前照灯を点灯して自転車を運転しましょう
他府県の方は所轄の公安委員会の方針に基づいて点灯と点滅を選択しましょう。
つまり点滅は違法とは言えないだろ!? 東京は知らんがw
違法の根拠が法じゃない時点で無意味
警視庁以下、全国の公安委員会で違法見解ですw
残念でした。
点滅厨自爆www
ウソを根拠に勝ち誇れるアンチって凄い
もちろん悪い意味でw
>>735 じゃあ自動車が信号停車時に前車に気を遣ってライト消すのは違法なのかww
点滅厨アホすぐる
走行時のイヤホン、携帯使用の禁止を法制化した公安委員会は知ってるけど、点滅禁止の法制化はまったく無いですね。というか法制化しようという世の中の機運さえ感じられません。10mほど先が見えない暗闇での常時点灯を奨励するぐらいで充分でしょう。
点滅厨っていつでも反応してくれて楽しい!www
さすが24時間粘着!w
>>735 ダイナモ式ライトが停車時に消灯することは違法ではないとする判例がある
>>750 >じゃあ自動車が信号停車時に前車に気を遣ってライト消すのは違法なのかww
それ違法だよw
道交法 第52条
車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、
前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
走行状態に関係なく点灯義務が発生する。
もともと「安全な運転に必要な音が聞こえない状態」が違反
なのにわざわざ「イヤホン等で」と付け足した公安委員会が幾つか知られている
つまり、禁止したきゃ点滅について規則に書き足すと思うけどね
これまで、一個を持続点灯させていたが、
点滅した方が、道路の凸凹や凹凸が見分けやすいよな。
で、二つ装着して一個を点滅にするわ。
なんとも痛快なスレだね。
ニワカのググり知識をもって、法律の専門家になってるつもりの点滅厨。
前々スレで、警視庁見解が出てきて意気消沈wwww
その後、得意気に警察庁見解を出してきた。警察庁は、警視庁の上部組織・監督官庁だと言って…。
でも、さすが半島人点滅厨。「含まれる」と「含まれ得る」の違いも理解できてなかったwww
またもや点滅厨、返り討ちに遭い、意気消沈wwww
そして、「点滅を叩くより無灯火を叩け」と発狂w
点滅は点灯より視認性があると、科学的に根拠の無いことを喚き散らすw
法律で論破されると、他のことで24時間粘着。
常識派で善良な市民の点灯派に、良い暇つぶしを与えてくれてありがとう。
これからもトンデモ見解で、2ちゃんねらーたちに笑いを振りまいて下さい!w
>>754 それで警察は捕まえるの?
合法の根拠として点滅灯は警察が捕まえないと誇ってる奴いるけど
761 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/03(金) 23:20:59.98 ID:q86+IcBk
法律どうのってより点滅迷惑なんだからやめたらいいじゃん
個人の主観で迷惑といわれてもw
それが有りなら言ったもん勝ちでなんでもやめさせられるw
無灯火も迷惑だからやめたらいいじゃん。
無灯火もって言うか無灯火こそ迷惑
真面目に見えない、歩行者としても、自転車でも車でも無灯火自転車が見えなくてヒヤッとさせられた事が何度もある
>>758 使っている言葉から何から何まですべて君が一番2ちゃんねらーなんだけどね。まぁ古典的過ぎて今は2ちゃんねらーにウケないけど。
>>764 うん。
無灯火も違法だけど、点滅も違法。
同じだけ悪いね〜w
>>766 点滅を違法とする記述は法に有りませんよ
新年早々素人が法解釈談義に花を咲かせているようですね
よい暇つぶしになってさぞ有意義でしょう
法律に出ているかどうかと
法律に出ていることをどう読むのかとは
全く違うんだがな
いま進行しているのは「法律に出ているかどうか」で
法解釈は「法律に出ていることをどう読むのか」だ
>>768は
このスレの流れが理解できないのか
それとも「法解釈」の意味を知らないのか
どちらにしてもバカ決定
>>765 くっやしいのぉ〜 くっやしいのぉ〜w
点滅厨の完敗www
772 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/03(金) 23:49:02.35 ID:B7pnbsXL
>>724 そんなどうでもいいことに粘着してるお前はなんなんだよw
お前は病的じゃなくて病気そのものだなw
出たwww勝利宣言wwww
馬鹿を晒しあげとくねw
点灯派の完勝
法律面でも、点滅派の勝ち目なし
点滅派が法律面で勝とうとしてることが理解できない
一言で言えば
ば か す ぎ る
自分の頭の悪さを理解出来ない奴ってスゴイな。
点滅を違法とする法なんて無いのに言い切れるんだからなあw
点滅を違法にしたい連中は嘘も百回言えば本当になる国の人なんだろうね
24時間粘着ご苦労さん。
何百回繰り返そうと、おまえさんは論破されっぱなし。
法律的根拠がなくて、点滅は違法。
「含まれる」と「含まれ得る」の違いを勉強して、出なおしておいで。
それまで絶対に書き込むなよ?ROMに徹しろ。迷惑だから。
点滅は違法。
点滅が違法なんじゃねえ
夜間、点灯してないのが違法なんだ
ば か す ぎ る
等と、法に無い事で違法と申しております
法を何だと思っているのでしょうか・・・・
ば か す ぎ る
ライトの点滅について
道路交通法で義務付けられているライトの「灯火」には、点滅も含まれ得るものと解されている。[警察庁]
そのため、点滅のみしか点灯していなくとも、そのことのみをもって直ちに違反(無灯火)となるわけではない。
条例で定められている基準を満たし、所要の目的を果たすものであれば、点滅のみの点灯であっても道路交通法上は差し支えないこととなる。
なお、違法厨によると「含まれ得る」は明確に「含まれない」と定められており
何故そうなのかは「勉強しろ」とのことです(爆笑www
馬鹿はループから抜け出せないから放置にがベスト
「含まれ得ない」は明確に「含まれる」w
点滅違法論者はバカに含まれ得る
もういいよ 点滅は違法ということにしといてやろうぜ!このスレだけはw
アンチ点滅くんたちは法的な根拠いくら示しても納得なんかしねーよ ここだけが心のヨリドコロなんだから放っといてやろーぜw 実社会じゃ誰も点滅違法なんて思ってないし警官に注意すらされないし
今日も点滅灯チカチカさして走りましょw 合法なんだから
789 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/04(土) 07:12:22.83 ID:0miCpJSE
点滅バカは夜中ずっと張り付いてたのかw
>>760 信号停車中にライトを消す理由は主に2つ。
対向車への配慮とバッテリー上がりの防止。
どちらも安全運転を考慮したもので、路上では安全運転が最優先だから違法扱いにならない。
最近はライト・バッテリー等の性能向上や、走行再開時の付け忘れを理由に信号停車中も点けておこうって
話に傾いているけど、性能にばらつきがあるのと古き良き時代の名残りで捕まることはまずない。
(何ごとにも例外はあるから絶対ないとは言わない)
ダイナモ式ライトはそもそもバッテリーがなくて、点け続けようとしたら安全運転から確実に外れる等々の
理由から、これも捕まることはまずない。
そういう経緯があると知った上で
>>760や
>>735が発言してるなら余りにも愚か過ぎ。
点滅厨は無関係なモノを引き合いに出して、だから合法!みたいな手法しか取れんのかね。
そういう経緯は考慮すんなに立法の経緯は何故考慮できんのか?点滅灯火の無い時代に書かれた法文に点滅禁止が書かれるわけがない
>>791 その通り。だから点滅は違法にはならんのだよ。
> 点滅灯火の無い時代に書かれた
つ方向指示器
違法となるのは罰則規定のある無灯火のみ
点滅は無灯火には当たらない。
(点滅灯火は違法)という結論を導きたいのなら点滅灯火に関する罰則規定を法に追加しなければなりません。 立法を目指し法的な手続きを踏まぬ限り点滅灯火は合法であり続けます。
これを“罪刑法定主義”といいます
立法の経緯なんて言い方、初めて聞いたわ。
>>791-792 現行法施行当時から点滅灯火は存在してたし、道交法にも記載がある。
その上で前照灯の条件に点滅のことが書かれてないんだから基本含まれないと読むしかない。
当時から認識されていた以上、間違っても前照灯の条文に書かれてないから合法だなんて事にはならないんだよ。
自動車方向指示機も昔は点滅灯火でありませんでした 現行法は新たに法改正されたもの 自転車の灯火も違法としたいなら法改正しなくてはならない
自動車方向指示を点滅させる技術はリレーハーネスを用いるなどとても小型化出来るものでは無く現行LEDを用いた自転車点滅灯火とは基本的技術が違うものです
>>795 >その上で前照灯の条件に点滅のことが書かれてないんだから基本含まれないと読むしかない。
根本的に法解釈を理解してない奴の発想だな。
>>795 君がネットにくだらない書き込みをしてる事は合法?
どこでもそれを許可する条文なんてないけど。
>点滅厨は無関係なモノを引き合いに出して、だから合法!みたいな手法しか取れんのかね。
<無関係な自動車方向指示機を出す方のお言葉とは思えません
>>803 なるほど、法律に許可された事だけやっていいという考え方なのね。
その法的根拠は?
ちなみに法で制限されていない事ならやってもいいという法的根拠はあるよ。
点滅違法論者はバカに含まれ得る
もういいよ 点滅は違法ということにしといてやろうぜ!このスレだけはw
アンチ点滅くんたちは法的な根拠いくら示しても納得なんかしねーよ ここだけが心のヨリドコロなんだから放っといてやろーぜw 実社会じゃ誰も点滅違法なんて思ってないし警官に注意すらされないし
今日も点滅灯チカチカさして走りましょw 合法なんだから
>>805 元より馬鹿を納得させようだなんて思ってないけどな。
現実には何の問題もなく点滅灯が使えるワケだしね。
つか、アンチはやたら勝利宣言したり議論してるつもりみたいなだけど、
こちらは並み外れた馬鹿をからかって遊んでるだけだしなあ。
最近はアンチのレベルが低下したのか、ネタが固定化されてつまらんけど。
>>757 まあ、結局それが正解。
電池もったいながってると言われず、法に触れず、点滅の利点を生かせる
法文は許可しない
禁止するのみ
>>797 逆だよ。点滅を前照灯として合法にしたいなら法改正時に含むことを記載しなきゃならない。
点滅を前照灯として義務化したいなら
>>809ほんとに含まれてるなw
法改正は必要ないの点滅が取り締まられない我々としては…
窓を開けてごらん
表に出かけてごらん
どこで点滅を前照灯として禁じている現実がある?
>>809 全然違うね。
法で点滅を禁止にしたり、常時点滅が義務付けられてないなら選択は自由。
何度も指摘されてるんだから少しは学べよw
>>810 義務化なんかしたくないよw 我々は君たちと違って他人の権利侵害はしない アンチ点灯 じゃないし
>>809 お前の存在を合法化する法も記載しない限りは違法
ともかく点滅灯を自転車の前照灯として使用する自由も憲法は保障している。
下位規範で禁止されてるけどな
自動車方向指示は点滅以外は禁じられている
自転車前照灯の無灯火は禁じられている
以外は禁じられていない
これが理解出来る様にならないとなw
禁じられていないことは合法
つまり、点滅は違法。
平気でウソを根拠に法議論できるアンチって凄いw
クルマの運転も法律では許可されていない 一定基準を満たし国家試験合格したものにだけその行為を許可したものが免許証
法律で禁じた事を例外的に認めることが許可
点滅は法で禁じられていないので許可を申請する必要はない
>>821 いや、法議論になんてなってないよ。
警察が言ってるとか、JISがどーとか、広辞苑がとか関係ない話しかしないもん。
>>811=
>>812=
>>814 1つにまとめろよ。そんなに悔しかったか。
> どこで点滅を前照灯として禁じている現実がある?
点滅を前照灯として認めている法はないよ。
> 何度も指摘されてるんだから少しは学べよw
お前がな。
> 前の存在を合法化する法も記載しない限りは違法
ピンポイントで俺の存在云々は書かれてはいないが、存在を認める法はあるだろ。
論破された点滅厨が、このスレも埋め立てようと必死ですw
>>824 法に無い事で違法には出来ない
何百回繰り返すの?
ウソを根拠に言い張っても無駄だよ?
>>824 >点滅を前照灯として認めている法はないよ。
あるよ。日本国憲法で自由が保障されてるから。
ま、虚勢はいいから法の基本から学んでみな。
なんとも痛快なスレだね。
ニワカのググり知識をもって、法律の専門家になってるつもりの点滅厨。
前々スレで、警視庁見解が出てきて意気消沈wwww
その後、得意気に警察庁見解を出してきた。警察庁は、警視庁の上部組織・監督官庁だと言って…。
でも、さすが半島人点滅厨。「含まれる」と「含まれ得る」の違いも理解できてなかったwww
またもや点滅厨、返り討ちに遭い、意気消沈wwww
そして、「点滅を叩くより無灯火を叩け」と発狂w
点滅は点灯より視認性があると、科学的に根拠の無いことを喚き散らすw
法律で論破されると、他のことで24時間粘着。
常識派で善良な市民の点灯派に、良い暇つぶしを与えてくれてありがとう。
これからもトンデモ見解で、2ちゃんねらーたちに笑いを振りまいて下さい!w
>>826 罪刑法定主義を永遠に理解出来ない馬鹿が法解釈するんだからネット社会はスゴイねw
>>824 前照灯として認める法は必要ない 禁じる法がなければ合法 ループしか出来ないなあなたはw
2ちゃんのトンデモ解釈のオジサンより、警視庁の公式見解を信じます
2ちゃんのトンデモ解釈のオジサンより、警視庁の公式見解を信じます
2ちゃんのトンデモ解釈のオジサンより、警視庁の公式見解を信じます
2ちゃんのトンデモ解釈のオジサンより、警視庁の公式見解を信じます
2ちゃんのトンデモ解釈のオジサンより、警視庁の公式見解を信じます
2ちゃんのトンデモ解釈のオジサンより、警視庁の公式見解を信じます
2ちゃんのトンデモ解釈のオジサンより、警視庁の公式見解を信じます
2ちゃんのトンデモ解釈のオジサンより、警視庁の公式見解を信じます
反論出来ないから、すぐに
>>828とか
>>831のウソのコピペ連打が始まるw
アンチって本当に安っぽいw
幼稚なオウム返しもアンチの得意技。
なんだかアホばっかだな
条文に定められている要件の前照灯を点灯していなければ常時も点滅も違法
禁止されていないから合法だという解釈は間違い
>>834 何度言われれば判るの?って言うか判ってて言い張ってるだけだろうが
法の灯火にも前照灯にも点滅を禁じる記述は無く、満たせない根拠もない。
アンチの主張は存在しない理由で違法と言い張ってるウソ
>>834 条文に定められている要件は、常時点灯か点滅かについては何も言っていないよね?
>>828>>831 旗色が悪くなるとすぐこれだな
コピペ貼らないと精神の安定が保てないのか?
アンチは朝鮮人そのものだな
いいよこっちもコピペでたくさん相手する価値なしw
点滅違法論者はバカに含まれ得る
もういいよ 点滅は違法ということにしといてやろうぜ!このスレだけはw
アンチ点滅くんたちは法的な根拠いくら示しても納得なんかしねーよ ここだけが心のヨリドコロなんだから放っといてやろーぜw 実社会じゃ誰も点滅違法なんて思ってないし警官に注意すらされないし
今日も点滅灯チカチカさして走りましょw 合法なんだから
混ぜっ返すためだけに点滅派をアンチと言い出すとか頭悪いよなあw
>>830 必要ないとする根拠がない。
…と言うとまたお前は故意に意味を違えた罪刑法定主義とか持ってくるんだろうな。
そう言う行為をループと言うんだ。
違法となるのは罰則規定のある無灯火のみ
点滅は無灯火には当たらない。
(点滅灯火は違法)という結論を導きたいのなら点滅灯火に関する罰則規定を法に追加しなければなりません。 立法を目指し法的な手続きを踏まぬ限り点滅灯火は合法であり続けます。
これを“罪刑法定主義”といいます
>>836 常時点灯も点滅も禁止する法文は無いね
要は立法者である公安委員会が点滅灯を認めるかが重要
>>843 その公安委員会の判断は、都道路交通規則の条文に書かれている。
違法と主張する側が、法的に有効な根拠を持って違法を証明しないといけない
「違法かもしれないから違法」とか、「合法と証明できなきゃ違法」ってのは根本的過ぎる間違い
自分が罪刑法定主義を理解してないのを自覚してるのに 相手が理解してないと主張する。自分が決して多数派ではなく単に連投しているだけなのに、相手を少数派だと主張する。
点滅を違法と言ってる馬鹿の正体ってこんなもんなんだろうな。この幼稚さは10代の子供かな?
>>846 まあ、とにかくアンチ君の罪刑法定主義についての見解を見てみましょう
普通の人間には一瞬で理解出来ても、馬鹿には一生理解出来ないんだろうね。
【罪刑法定主義】
いかなる行為が犯罪となるか,それにいかなる刑罰が科せられるかは既定の法律によってのみ定められるとする主義。刑罰権の恣意的な行使を防ぐ人権保障の表れで,近代自由主義刑法の基本原則。
簡単に言うと点滅を違法とするならあらかじめ法に定めないと駄目ってことなのに。
>>848 いまは、アンチ君が
>>845にどう答えるか、いや、答えられるか、待つべきです。
こちらからあれこれ説明してあげる必要はありません。
アンチって点滅厨のことだよね?
>>1-5で、点滅は違法ということなのに、なぜ続けてるのですか?
釣りですか?
>>841 罪刑法定主義に関する反論はまだですか〜?
>>853 詭弁点滅厨には無理ですよ。
もっともっと点滅厨の神経を逆なでしてからかいましょう!www
>>816 で、その下位規範とは具体的に何ですか?
点滅厨、逃げまくりだなw
句読点が「、」じゃなく「,」に変わってると思ったら、ウィキペディアからのコピペwwww
ググり専門のニワカ法律家が、また変な言葉を拾ってきて勝った気になってますw
脱法ハーブ使用者、バイヤーも同じことを言ってましたが、まさに同じ思考ですねw
ま、点滅の場合は脱法どころか違法なんですが。
公安委員会、地方自治体はじめ、世間では点滅は違法という一般認識だったのに、なぜ今になってこんなスレで盛り上がれるのかとても不思議
ざっと読んだけど
点滅派は法律に書いてないことはなんでもやっていいって考えなんでしょ?
警視庁その他がやめましょうって言ってるんだから社会的には点滅のみはダメって見解なわけだ
それなのに何故そこまで点滅に拘るの?社会的にダメって言われてるんだよ?
違法じゃないからとかじゃなくてさ、自分が少数派かつ反社会的ってのを理解したら?
あと点滅ライトを点滅モードで点灯してますって主張みたいだけど、
点滅の滅は消えてるって意味だから無灯火なんだよ?
点滅モードはついては消えてを繰り返すって意味だよ?消えてるんだよ?
わかるかな?
点滅は合法だと居直ってる点滅厨は、自分のワンパターン手口がバレていないと思ってるんだろうなwww
499 :ツール・ド・名無しさん [sage] :2013/12/26(木) 14:20:09.22 ID:???
ざっと読んだけど
点滅派は法律に書いてないことはなんでもやっていいって考えなんでしょ?
現状違法ではない かも しれないけど、
警視庁その他がやめましょうって言ってるんだから社会的には点滅のみはダメって見解なわけだ
それなのに何故そこまで点滅に拘るの?社会的にダメって言われてるんだよ?
違法じゃないからとかじゃなくてさ、自分が少数派かつ反社会的ってのを理解したら?
あと点滅ライトを点滅モードで点灯してますって主張みたいだけど、
点滅の滅は消えてるって意味だから無灯火なんだよ?
点滅モードはついては消えてを繰り返すって意味だよ?消えてるんだよ?
わかるかな?
【迷惑】ライトを点滅させてる人 15人目【目潰し】
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1387614991/499 ↑
よっぽど気に入ってるのかな。頭悪いね
>>858
>>856-859 結局、アンチは問い詰められるとコピペで逃げまわって答えようとしないと。
そういう事でいいのかな?
アンチクンは何度聞かれても罪刑法定主義について答えられないようですが、
この部分非常に重要です。
引き続き回答を待っております。
また点滅厨が論破されてるじゃねえかw
>>864 論破されてるのはアンチ点滅くんです。
故意に間違えないよう、気をつけましょう。
反論すら出来ずウソを吐くしかないのに粘着ループしてるアンチ点滅って何がしたいの?
>>845 愚問だなぁ。それはわざと間違えてるキミが一番良く分かってるでしょ
>>868 それが答え?
はぐらかす事しか出来ないわけ?
罪刑法定主義の使い方も、罪刑法定主義そのものもわかってない点滅厨と話しても無駄w
点滅厨はバカですか?
点滅厨は罪刑法定主義を理解してますか?
刑法にはバックドロップで人を殺した場合の刑罰が書かれておりません。よって、バックドロップで人を殺した場合は取り締まりを受けないんですか?
ウエスタンラリアットで殺した場合の罰則がないから、ウェスタンラリアットを人にやって首を折るのは合法ですか?
実際はバックドロップもウェスタンラリアットも傷害罪に入ります。
点滅も一緒。
「点滅」と個別に書かれてなくても、灯火の範疇じゃないことが常識的に明確です。
10m先も照らせないし、点滅の滅の字は、消えるということです。点灯ではありません。無灯火です。
点滅厨はバカですか?
点滅厨は罪刑法定主義を理解してますか?
しちめんどくさい!
各公安委員会も警視庁も点滅はダメって言ってるんだから、違法なんですよ
それだけ
点滅は違法
安全な交通社会を作る意味でも、点滅はやめて点灯させましょう
わかったか、点滅基地外!
>>871 >実際はバックドロップもウェスタンラリアットも傷害罪に入ります。
バックドロップで人を殺した場合、殺人罪、または過失致死でしょうね。
あ、一応傷害致死の可能性も有るかw
何れにせよ、
>>871ってなんて馬鹿なんだ・・・w
>>873 始め点滅派は警視庁と公安委員会がおk言うてるからと主張してたと桃割
>>876 OKには見解程度で十二分に効力がある
違法には法的根拠が必要
それが罪刑法定主義
>>871 あらら、罪刑法定主義を理解してないのが露呈しちゃったねw
こりゃ恥ずかしいな。お前は大丈夫か? あまりの恥ずかしさに自殺したりするなよ。
>>872 いくら警察でも法的根拠のない事を違法には出来ないよ。それが法治国家。
881 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/04(土) 22:08:11.23 ID:bPM+S6vR
点滅ライトあぶねーから
>>883 都合のいいソース出すな
警視庁の見解はとして
>>732をみ見れば明らかに点滅灯は前照灯ではありませんと書いている
これは妄想でも予測でもなく最新のホームページで公開されているもの
すなわち点滅灯をonにしても前照灯には該当せず条文に違反しているという見解
>>884-885 おいおい、自分達に都合の悪いソースはいきなり全否定かよw
>>883は警視庁は点滅を違法とも無灯火とも見てない何よりの証拠だぞ。
と、言えちゃう警視庁がどうでもいいと思ってるテキトーな文書なんだよ。
馬鹿がありがたがって根拠にしてるものはさ。
「クルマが近づくと明るく激しく点滅。空気が読める自転車ライト See.Sense.」
これいいね
>>885 どこが全否定してんだよ?
警視庁の点滅灯が危険だという認識は昔からブレておりません
ソースを引用する場合は古いものを引用せずに最新のもの使えよカスということ
>>883のものは2010年版
>>884は2013年版
まぁ点滅厨みたいな輩が増えてきたので警視庁が年々点滅灯に対する違法性に深く言及しだしている証拠
良い傾向だね
もともと自転車の灯火は法もゆるく、実運用もそれに沿ってゆるゆるだった
それを一部のアンチが騒ぐから仕方なしに予防線として広報「だけ」してるんじゃないか?
する気なら、イヤホンのように規則に書き足す事は幾らでも可能なんだし
(しかもイヤホンは書いてなくてももともと運転に必要な音が聞こえなければ違反で
「イヤホン等を使用し」等と書き足したが、どっちにしろ運転に必要な音が聞こえるかどうかが違法合法の分岐で変わってない)
>>891 現実問題、点滅を違反とする法はない
そこから目をそらし続けるから逆に希望的観測とか言い出すしまつ
法に無く、実運用でも取り締まられていない現状で
現実無視の希望的観測にしがみついてるのはアンチ点滅の方なんだが
点滅しなきゃいいだけの話
現実問題困っているのは無灯火が氾濫しているなかで点滅灯の取り締まりでの反発
点滅厨みたいな奴が罪刑法定主義持ち出してゴネたらお巡りさんも困っちゃうからね
みんなが常時も点灯すれば現実社会で問題になることはない
>>894 >点滅厨みたいな奴が罪刑法定主義持ち出してゴネたらお巡りさんも困っちゃうからね
いや、法律を無視して警官が勝手な取り締まりを始めたら国民が困る。
そこが理解出来ないお前はホントにおめでたい。
「※点滅式のものは、前照灯ではありません。」
たぶんダイソーの「点滅式安全ライト」みたいな前照灯と呼べないタイプの点滅式ライトのことだろうね。
現在売られているLED前照灯のほとんどに点滅モード有が付いている。点滅モード付きの前照灯を「前照灯ではありません」とは言えないね。
前を照らしてたら前照灯だろ。
他に定義なんてないし。
>>895 失礼
持ち出して困るのは点滅厨式罪刑法定主義ね
もし警視庁の取り締まりや広報で困ったら監督者である東京都公安委員会に通報しましょう
>>898 このスレで罪刑法定主義という言葉を初めて知ったのだろうが
間違った理解をしているようだな。やれやれ。
>>889 君の罪刑法定主義では10分に一回の点滅灯は前照灯に該当しますか?
この質問に答えてから罪刑法定主義語れやカス
>>900 実物見ない事には判断のしようがないな。
まずは実物見せてくれよ。
>>902 え?罪刑法定主義って実物確認しないと違法合法判定できないの?
現物送るから住所教えて
>>903 そりゃそうだろう。
法律は点滅を禁止してないが、点滅以外の要件で違法となる可能があるからね。
もちろん最終的には司法の判断を仰ぐしかないが言葉だけで判断は出来ない。
まずは実物があるという証拠の映像を今すぐアップしてくれよ。
>>903 君はそんな点滅灯をなんの為に持ってるの? どこで買ったの?
それとも自分で作ったの? まさか実物が無いのに嘘をついたワケじゃないよね?
また何時もの「もしもこんなライトがあったら」ってもしも話だろ
現実の話を、仮定のみの話で否定する詭弁w
907 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/05(日) 00:17:46.28 ID:uCBDSP5Q
車のライトに比べたら自転車灯の点滅なんて高がしれてるじゃん
908 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/05(日) 00:18:46.72 ID:uCBDSP5Q
そんなのより最近設置されてるLEDのクソ眩しい街灯のほうが目潰しだわ
909 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/05(日) 00:25:57.83 ID:uCBDSP5Q
つーか点滅モードで10m先見えないとか言ってたら常時点灯でも見えねーだろ?
逆に言えば基準満たしてる光量なら点滅してようが見える。
レスまだ見てないけど、俺ヤフオクで買った1000ルーメンのやつ点滅させて使ってるぜ。
時々まぶしそうなしぐさをする人がいる程度かな
>>911 で? まさかデジカメ用のフラッシュが自転車の前照灯として認められないなら、
自転車の前照灯の点滅モードも認められないという無理筋な話をするわけ?
それにしても、実物送ると平気で嘘がつける人だねえ。
問い詰めると意味はないで逃げるとか少しはプライドとかないのか?
え?君の罪刑法定主義ではこれを違法合法判定できないの?
法文にないものは全て合法でしょ?
動画のフラッシュは市販されているものだし他にも点滅時間設定できる機器は存在しますよ?妄想でも仮定でもなんでもないよ?
早く判定しろよ罪刑法定主義厨
>>913 横からだが、法に規定が無ければ合法
ただし自転車の灯火に求められる要件を満たしていたらの話
合法派は元からどんな点滅でどんな状況でも満たすとは言ってない。
>>14の通り
でた!追い詰められた後の横からレス!
で
>>914の罪刑法定主義では違法合法?
回答していない
罪刑法定主義なら違法合法即答できるはず
違法or合法の二択からこたえろカス
>>917 ちゃんと条件付で合法と回答してるだろ?
>横からだが、法に規定が無ければ合法
>ただし自転車の灯火に求められる要件を満たしていたらの話
条件が不明な脳内設定だからこれ以上回答しようが無い
>>912 デジカメ用のフラッシュなら自転車用の前照灯として作られてはいないからダメだろ。
自転車用の前照灯として作られたものを点滅モード使うのなら問題ないだろ。
条件は今お前がいる場所でいいよ
室内なら最寄りの公道想定しろ
その条件で動画のフラッシュを10分間隔で照射した場合が条件だ
日本国在住限定な
>>デジカメ用のフラッシュを前照灯として使用してはいけない根拠は??
照射距離は市販の自転車用のライトをはるかに凌ぐぞ
自転車用の前照灯として販売されていないマグライトをハンドルにくくりつけているのも違法か?
逃げるな点滅厨
二択問題だぞ
もはや「俺の脳内妄想のライトは違法じゃ合法か」って質問だろ?
まずエスパーでも呼んで来いw
>>923 そんな事もわからないの?
東京都道路交通規則 第9条
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
フラッシュは前照灯として作られたものではないからアウト。
でも、自転車用の前照灯として作られたものなら点滅モードでも前照灯だよ。
逃げんなヘタレ
>>911の動画は紛れもない実写で脳内妄想ではない
自転車用の前照灯の用件はなんだ?
自転車用の前照灯以外を使用するとどの法文で違法か根拠無いだろカス
逃げんな点滅厨
自転車用の前照灯は誰が認可する?
メーカー?公安委員会?点滅厨?
「気に入らない回答だから、無かった事にして相手が回答せず逃げたと偽ってる状態」の巻
結論
点滅は違法
ちゃんと点灯して、安全に走りましょう
>>930 自転車用の前照灯に作られたものは、少なくとも前照灯だよ。
自転車用の前照灯として作られてないものは、前照灯とは言えないかもしれん。
が、場合によっては代用でも大丈夫かもしれん。
個別の判断が知りたいなら裁判でもやったらどうだ?
このライトを自転車の前照灯として使えますかと。
俺は面倒だから自転車用の前照灯を点滅モードで使うけど。
>>933 誰も認可はしない。
ただ自転車用の前照灯として売られているものは前照灯なのは確か。
>>936 まあ、アンチの脳内設定だから細かい回答は不能
動画のフラッシュにしても取り付け方や、使用状況で違法合法が変わってしまう
そんな不明な物に、細かい回答を求めるフリでアンチが逃げてるだけだからほっとくしかないよw
>>933 お前は完全に負けてるぞw 強がるにも程がある。
やっぱりここを突っ込むと逃げちゃうね
単純に
>>911の動画が自転車の前照灯の要件に合致するかどうか質問しているだけなんだけど濁されるんだよね
yes or no、違法か合法かだよ
ごちゃごちゃレスする必要なし
つか、馬鹿は極端を言いたがるよな。
で、自滅するというのもいつものパターン。
と誤魔化す点滅厨
早く二択で答えろ
>>941 自転車のライトのようかんをちゃんと読め。
>「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
等だ。
つまり、ライト単体で違法合法が判断できる物ではない。
既に
>>914で回答済み。条件付で合法。
何回言わすんだよ?お前こそ逃げてるんだが?
あ、「ようかん」じゃなくて「要件」なw
結論
無灯火じゃなきゃどうでもいいので警察も普通の人もどうでもいい。
合法だの違法だのと自分以外の意見は認めないガキンチョの意見なんぞ世間で通用するわけないだろ。
「二択で答えろ」とか言ってるが、ちゃんと違法・合法の二択で合法と答えてる
ただし条件が不明だから、「条件付で合法」だがなw
問題が脳内設定で詳細不明なんだから当たり前だろw
誤魔化しレス飽きた
いいからお前が今いる場所の今の状況で最寄りの公道で法文の10メートル以上先まで照射できる
>>911のようなライトを使用すると違法か合法か?
引用とかいいから二択で答えろ
>>950 いくら吠えても点滅自体は違法にはならんぞ。
>>950 >>941 自転車のライトの要件をちゃんと読め。
>「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
等だ。
つまり、ライト単体で違法合法が判断できる物ではない。
また動画のフラッシュにしても取り付け方や、使用状況で違法合法が変わってしまう
最寄の公道って、どんな設定だ?言いはりゃ何でもありか?そんな無限に選べる条件で答えが有るわけ無いだろw
既に
>>914で回答済み。条件付で合法。
何回言わすんだよ?お前こそ逃げてるんだが?
>>951 吠えるの止めてやるよ
二択で答えたらな
もしかして点滅している前照灯を見たことがないのか…
>>953 ほらw
>既に
>>914で回答済み。条件付で合法。
>「二択で答えろ」とか言ってるが、ちゃんと違法・合法の二択で合法と答えてる
>ただし条件が不明だから、「条件付で合法」だがなw
>問題が脳内設定で詳細不明なんだから当たり前だろw
>>952 おまえの最寄りの公道は無限なの?
逃げんなよ
こんな単純な質問に答えられないのに罪刑法定主義とか語ってるの?
最寄りの公道も想定出来ないなら点滅厨が好きな夜間でも視界の確保できる銀座通りでもいいよ?
二択で答えろ <--- 何度も何度も答えてますが?
>>956 俺の最寄の公道がどんなだか、お前は何で否定できるんだ?
あと、場所とライトが決まっても、日々、時間ごとに状況は変わる。
ライトの取り付け方なども当然影響する。
根本的にお前の脳内設定は誰にもわかんね〜んだから、細かく違法か合法か粘着されてもエスパー以外答えられないが?
場所:銀座通り(東京都民以外は最寄りの繁華街で夜間視界の確保できる場所を想定)
日時:夜間深夜二時(天候晴れ)
ライトの取り付け方:いま点滅厨が付けている合法と認識しているライトと同等
「今から俺が頭の中に「A」か「B」を思い浮かべる。
お前はそれを言い当てなければ成らないが、絶対に外す。当てる事は出来ない。」
これがアンチの言ってる事
>>959 結局、脳内設定だからどうにでもなる。
そんな個々の脳内で勝手に思い浮かべた物で議論のしようが無い。
じゃあ合法となる日時場所教えて
法文で禁止されていないことは日本国憲法で自由が保証されていて合法なんですよね
自転車の前照灯として市販されているものしか合法と認められない根拠は何ですか?
懐中電灯として市販されているマグライトをハンドルにくくりつけている人は条文の要件を満たしていても違法ですか?
>>965-967 コピペ
> 横からだが、法に規定が無ければ合法
> ただし自転車の灯火に求められる要件を満たしていたらの話
> 合法派は元からどんな点滅でどんな状況でも満たすとは言ってない。
>
>>14の通り
なんかトーンダウンしているな
複数いるはずの点滅派の意見をお前が独断で代弁していいの?
点滅派が条件を満たすと考えている状況教えて
やっぱり条文の引用するだけで歯ごたえねーな
飽きたわ
クリンチしまくってお茶を濁す亀田と同じだわ点滅派は
回答しろ <--- 何度も何度も回答してますが?
回答しろ <--- 何度も何度も回答してますが?
回答しろ <--- 何度も何度も回答してますが?
エンドレスループ
アンチが何時も通り逃げ回ってるだけ
閃ユーザみんな事故っや脳みそ鼻から出してくんねーかなぁ
要するに点滅は合法っていうのはすごく限られた条件内だと点滅厨は認識しているってことだな
合法になる条件も示せないみたいだし
今度から点滅は限られた条件付きで合法ですと主張しろよ
条件も明確にしろ
無灯火でも視界の確保できる場所とか明確にな
ちょっとまえはある条件で点滅灯が合法ならすべての点滅灯は合法と主張する輩がいたからな
>>976-977 よく読め
>>14に最初から書いてある。
しかも点灯と全く同じ条件だ。
>点滅でも点灯でも各公安委員会の定める(自分の地域の条例を確認してください)
>「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
>等の要件を満たす必要があり、満たしていれば点滅でも点灯でも合法です。
>もちろん、満たしていなければ点滅でも点灯でも違反となります。
>>977 ところでお聞きしたいのですが規定内の前照灯を点滅モードで点灯して走行したことはありますか?
バカがまた粘着ループしてんのw
>>432-454 で結論でて皆の笑い者になったのに アンチ点滅ってほんとにバカに含まれ得るねぇ
【結論】
点滅は合法!
アンチ点滅の屁理屈は現場警察官に認められずに(無灯火)にて訴追→司法判断にて罰金→アンチ点滅はバカに含まれ得る
>>980 点滅厨がファビョるから面白くてつい聞きたくなるんだよね
点滅厨式罪刑法定主義で結論出てるなら[合法]とはっきり言えばいいのに
今度からライト買うとき自転車の前照灯として売られているかどうか判断するから条件教えてよ
パッケージに[自転車用前照灯]とでも書いてあるの?
自転車屋で売られているもの限定?
メーカーがjisに基づき前照灯として市販しているもの?
おまえにはデジカメフラッシュがお似合いだよw
憎まれ口叩いちゃいるがやっと
>>983も>点滅厨式罪刑法定主義で結論出てるなら[合法]とはっきり言えばいいのに <負け認めましたね バカに含まれ得るやつなんか相手にするもんじゃありませんねw
「アンチ」の意味を考えたら「アンチ点滅」って言い方がおかしいことくらい、義務教育まともに受けてりゃすぐ分かるのに…
点滅は違法と確定したから、次スレは要らないな。
点滅厨もわかっていてループしているだけだから。
>>961 あーあ…。
点滅厨のおじさん、自分で登山板も荒らしてるのバラしちゃった…。
俺はわかっていたけどね。
登山板でもチャリ板でも、わざと1人だけ常識はずれの意見を言って居座って荒らす手口をしてるよね?
点滅厨のおじさんって、登山板で尾根爺とか言われてる荒らしでしょ?
点滅厨式罪刑法定主義では法文で禁止されていないものはすべて合法との主張
なのに法文で禁止の文言が無い点滅間隔の長い灯火の動画見せられると自転車用の前照灯では無い云々の主張しだす
そこで自転車用に該当する前照灯の判断基準聞いても答えられず
最後に困って謎の点滅合法勝利宣言
要はこんな流れだな
「アンチ」を使ってるやつは「僕チャンの言うこと聞いてくれない憎たらしいヤツ」って意味合いで使ってんだろ。
ここの荒らし(点滅厨)は、荒らし以外で他人とコミュニケーション取れないから荒らし行為をしてるってスタンスだよな。
コミュ障を認めたくないからわざと荒らし行為をして場を盛り上げてやってるんだ!その気になれば俺は普通の
やり取りもできるんだ!って感じ。
別段右へ倣えじゃないんだから違法合法のディスカッションは歓迎したいところだけど、嘘ついてまで合法だと
のたまうのは正直鬱陶しい。
点滅厨のファビョり具合を面白がってるやつもいるから需要はあるんだろうけどさ。
>>992 アンチ 合法派
「俺の脳内妄想は合法か?」 → 条件付で合法(脳内妄想なので不明部分だらけ、それについて条件付)
逃げないで答えろ → 答えてるだろ?
二択で答えろ → だから「条件付で合法」と答えてるだろ?
と、ちゃんと回答しているのに、その答えが気に入らないと延々ループ。
もともと他人の脳内妄想のライトなんか知りようが無い。だから細かい合否なんかわかるわけが無い。
で、開き直って暴れるアンチがど安定の荒らしですw
>>993 はっきりじゃないよ
二択問題で三択目の「条件付き合格」と答えている
【結論】
点滅は合法!
アンチ点滅の屁理屈は現場警察官に認められずに(無灯火)にて訴追→司法判断にて罰金→アンチ点滅はバカに含まれ得る
>>995 脳内妄想のライトって質問だから、条件が不明すぎ。その不明な部分が「条件付」であって
ちゃんと「合法」と回答している。
って、何度も回答されてるだろ?
>>952とかで何度も説明されてる。
それだとお前が困るから逃げ回ってるだけ。
■ 結論 ■
自転車の灯火において、点滅方式は合法です。
点滅でも点灯でも各公安委員会の定める(自分の地域の条例を確認してください)
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
等の要件を満たす必要があり、満たしていれば点滅でも点灯でも合法です。
もちろん、満たしていなければ点滅でも点灯でも違反となります。
つまり、点滅か点灯かは、違法か合法かに関係なく
「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる〜」(各公安委員会による)
かどうかが違法か合法かの基準になります。
>>1000なら朝鮮人の違法厨が火病おこして怒りのオナニーw
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。