1 :
名無しの心子知らず :
2009/04/07(火) 09:42:06 ID:HeiN8fMA 任意団体にすぎないPTA。 入会する際に任意加入であることを説明されましたか? 自動的にまたは強制的に加入させられていませんか? 会費は給食費と抱き合わせで徴収されていませんか? 役職をくじ等により無理強いされていませんか? 入会しないと、理不尽な対応をしてきませんか? どれも法的に見て「いかがなものか」。 このスレは、それらの部分の違法性をめぐり議論するスレです。 煽るだけの荒らしはスルーで、お願いいたします<(_ _)>。 −−− もう4まで来ましたよ^_^;。 活発なご議論、ありがとうございます。 そして、この1の文を考えてくださった方、感謝です<(_ _)>
2 :
名無しの心子知らず :2009/04/07(火) 10:31:55 ID:3Z3Xz1iy
スレたて乙です。 今晩、各種役員決めにて2ゲット!!
3 :
名無しの心子知らず :2009/04/07(火) 16:31:27 ID:UPifMbvX
駄スレに生き甲斐感じてる奴乙
4 :
名無しの心子知らず :2009/04/07(火) 16:50:30 ID:HeiN8fMA
↑ 1をお読みくださいませ<(_ _)>
5 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/07(火) 17:07:10 ID:6bhIW7MG
まだお伺いしたいことがありましたので・・スレ立てありがとうございます。
「PTAの違法性について3」の続きです。
>>838 様
ご承知のこととは思いますが、「寄付の強要」を断ずる判例があります。
この判決は、赤い羽根募金や学校後援会会費などを自治会費として上乗せ徴集することに対し、
「公序良俗に反し無効」とした判例です。
↓甲賀市自治会裁判判例(PDF)↓
http://www3.shakyo.or.jp/cdvc/data/files/DD_71051059172111.pdf 私は、多くのPTAで行われている(東京都では廃止するよう指導している)教育推進費等としての支出
について、入会契約時に了解を求めていない場合、判例同様、「寄付の強要」と見なし、
違法である、と指摘しております。
当然、東京都の通達にもあるように「義務教育の観点からすると好ましくない行為である」として論外であり、
多くの自治体でもやはり「会費は活動のために使うもので(要約)、学校教育の施設充実費や援助費として
使用されることは望ましいことではありません。・・」(神奈川県)などとガイドブック等で呼びかけております。
入会契約時の説明不足(入退会は自由意志に基づく事、教育推進費の意義など)は消費者契約法の観点から
好ましくないことは当地の教委も認めておりますが、推進費については黙認状態です。
財政面の問題は存在するとは思われますが、だからと言って、単純に保護者が負担することは
以上の理由から問題だと考えます。
判例を基に行政の姿勢を追及したいと考えておりますが、
当該自治会に対する判例をPTAの「寄付の強要」行為にそのまま当てはめても問題はないでしょうか?
6 :
名無しの心子知らず :2009/04/08(水) 10:57:51 ID:g6ckim8e
>>1 PTAでも、町内会でも、子供会でも相手にされず生きるの辛かったんよね(笑
お大事に〜
ププッ。てか、お気の毒。誰も来ないのに自演ガンバ(ケラケラ
7 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/08(水) 14:18:16 ID:Lgpwlf6L
<学校教育法> 第34条 小学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は 文部科学省が著作の名義を有する教育用図書を使用しなければならない。 2 前項の教科用図書以外の図書その他の教材で、有益適切なものは、 これを使用することができる。 <教育基本法>(義務教育) 第五条 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。 2 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、 また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。 3 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、 その実施に責任を負う。 4 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。 私は「PTAの違法性3」で教材費の受益者負担について触れました。 この2つの法律の条文によると、「授業料は徴収できない」「教材が有用適切なものは使用できる。」 とされており、「有用であった場合、料金徴集が出来る」とは書いておりません。 それどころか「(必要とするものは)負担するのは当然」との声もあり、大変驚きました。 学校によっては「教科と担当者」「使用する教材」「価格」「使用目的や効果」を明記した上で、 保護者向けに説明するところもあります。 ある資料では「市(県)費負担可能か検討中」と示したりしている場合もあります。 有用適切の根拠については良く判りませんが、教材費が流用されていなければ、 市(県)費負担可能」な教材も増える可能性があるわけです。 図書費や教材費の流用について、PTAが声を上げずに「違法行為」までして学校を支援する理由とは・・
8 :
名無しの心子知らず :2009/04/08(水) 14:54:50 ID:NJsqPwiu
ここか?病人の憩いの場と噂のスレは? なんのことはない、何にでも反対することに生き甲斐を求める共産党員じゃないか。 日本に必要の無い連中じゃ、誰も相手にしないわな。
9 :
名無しの心子知らず :2009/04/08(水) 16:11:05 ID:ThAMltzd
こんにちは…。
PTAも「北欧モデル」がいいんじゃないかなぁ…。
(
http://tanuko418.exblog.jp/i6/ )
*****
職員室では、クラスを代表したPTA(「クラスママ」とも呼ぶ)が
コーヒーと手作りのチーズケーキを用意して待っていた。
このクラスママは学校側と保護者との連絡役なのだが、
学校側の運営に参加したい活動家の親を除けば、
ほとんどが保護者会のコーヒーやクッキーを準備するだけの役目である。
クラス替えのない小学校六年間の間に、有志がいない場合には
ほとんど強制的に回ってくる順番制となっており、
もちろん私もクラスママをした経験がある。
父親が代表の時は「クラスパパ」とも呼んでいる。
(『スウェーデンののびのび教育』 P.131〜132)
10 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/08(水) 16:40:01 ID:Lgpwlf6L
11 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/08(水) 16:58:28 ID:Lgpwlf6L
12 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/08(水) 22:44:50 ID:kGJzqEsO
本日、やっと学校より教材費(学級費込)についての若干の説明文と 給食費&PTA会費の銀行振込みに関する説明文書が、子供の手を介し届けられました。 ・教材費に関しては、先に示した「茨木市立豊川中学校」の例には(足元にも)及びませんが、 とりあえず、説明し理解を求める内容になっておりました。 ・抱き合わせ徴収につきましては、文中に「尚、PTAに関しては任意入会ではありますが・・・」 との文言を入れておりますが、肝心の振込内容についての選択肢は設定されておらず、 不完全と言えるものでした。 半歩前進というべきでしょうか? 群馬県の例として挙げました「学校給食費以外の徴収金(教材費、学級費等)の改善 (平成19年2月14日 県市町村教育長協議会決定)」にもある通り、 委任の意味を理解してないようです。 民法第643条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、 相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。 とりあえず、審査請求を実行します。 (838様、お陰様で「法律行為」の意味が判ったような・・ご指摘やご指導、お待ち申し上げます。)
13 :
名無しの心子知らず :2009/04/09(木) 01:45:19 ID:lmYr0nIp
>>9 スウェーデン行きなや〜(^O^)/~~~~~~~~~~
二度と戻って来たらあかんで〜(^O^)/~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
14 :
名無しの心子知らず :2009/04/09(木) 12:37:08 ID:9VuipCCE
15 :
名無しの心子知らず :2009/04/09(木) 16:41:16 ID:XrvP1cHZ
>>13 あは…。
昔、家族にもよく言われたよ〜ん…。
16 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/09(木) 17:10:12 ID:iC936TDZ
教材費などを徴収する場合、民法643条により、十分な説明と同意のもとなされなければなりませんが
(群馬県の事例でに従うべき)、我が県では、殆どそれがなされておりません。
「PTAの違法性2」「−3」でも、本来行政が負担すべきものが含まれているとの指摘があった、
と記憶しております。
↓学校集金についての説明を丁寧にしている事例です。
http://ohtuki.ashi-s.ed.jp/gs.html でも、殆どの事例では、PTA会費の支払いのについて任意である旨の説明はありません。
学校とPTAのPTA会費に関する説明責任は、消費者契約法のみならず民法にも規定があるのですね。
学校やPTA関係者の皆様、・・守ってね!
17 :
名無しの心子知らず :2009/04/09(木) 17:23:28 ID:1uepbZXY
>>844 > 入会契約時の説明不足(入退会は自由意志に基づく事、教育推進費の意義など)は消費者契約法の観点から
好ましくないことは当地の教委も認めておりますが、推進費については黙認状態です。
推進費というのが寄付金のことですか?それであるなら、神奈川や東京の教委は望ましくないと言っているのですね?
それよりも、地方財政法の寄付金の禁止規定に違反していると思います。
>財政面の問題は存在するとは思われますが、だからと言って、単純に保護者が負担することは
以上の理由から問題だと考えます。
財政面の問題があるかどうか、住民のほうが考える段階ではないと思います。
行政庁は、よく予算がないから、などといって、違法状態を正当化できると思っているのです。
こんなことは許されてはいけないです。本当に必要な予算は、税金を増やしてでも確保させるべきです。
その前に、行政庁の無駄や違法な支出を排させるべきです。
>判例を基に行政の姿勢を追及したいと考えておりますが、
当該自治会に対する判例をPTAの「寄付の強要」行為にそのまま当てはめても問題はないでしょうか?
ちょうど当てはめるに適した判例だと思います。
ただし、それだけに止まるのでは、問題の半分しか解決にならないと思います。
自治会を止める自由が 違法な原因により,
ないことをも、言うべきであったと思うのです。
それと同じに、PTAを止める自由が、違法な原因により,
ないことをも主張すべきであると思うのです。
PTAの認可の無効を求める行政不服審査が、考えられるんではないでしょうか?
18 :
名無しの心子知らず :2009/04/09(木) 17:39:46 ID:1uepbZXY
>>16 教材費の徴収につき、どのような委任行為が介在してるのかわかりません。間違いでは?
第十節 委任
(委任)
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
(受任者の注意義務)
第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
19 :
名無しの心子知らず :2009/04/09(木) 19:11:55 ID:1uepbZXY
>>7 消費者契約法は、私法行為に適用される。日常の売買のようなものを対象にしてる。
義務教育を受けるについての法律は、公議決されて法律となっているものにより、
それを公法というのであり、この法律に、教材費の負担を定めたものが なければ、
教材費を学校側は請求できない。
20 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/09(木) 19:43:54 ID:JdhxCcbh
>>17 様 応答ありがとうございます。お待ち致しておりました。
色々と書き込みましたので、整理しながらご質問させて下さい。
>推進費というのが寄付金のことですか?
学校に対する財政支援金を含みます。たとえば図書費や教師の研修補助費などです。
神奈川ではPTAガイドに明記されており、東京都では昭和42年に禁止する通達を出しております。
地方財政法に関しては、違法性3で書き込みにより教えて頂き、当地教委に指摘しております。
>行政庁は、よく予算がないから、などといって、違法状態を正当化できると思っているのです。
こんなことは許されてはいけないです。本当に必要な予算は、税金を増やしてでも確保させるべきです。
その前に、行政庁の無駄や違法な支出を排させるべきです。
激しく同意致します。
>自治会を止める自由が 違法な原因により, ないことをも、言うべきであったと思うのです。
それと同じに、PTAを止める自由が、違法な原因により, ないことをも主張すべきであると思うのです。
PTAの認可の無効を求める行政不服審査が、考えられるんではないでしょうか?
行政の委託(?)行為により作り出された「脱会出来ない状況」について、
「自治会を止める自由」「PTAを止める自由」が無い、との理解で宜しいのですか?
(18、19につきましては後ほど・・。当スレでは、長文の連続投稿は規制の対象になるようです。)
21 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/09(木) 20:05:45 ID:JdhxCcbh
>>18 様 ・・・我慢できず、続けます。
>教材費の徴収につき、どのような委任行為が介在してるのかわかりません。間違いでは?
>11 で群馬県の事例を挙げておりますが、「平成19年2月14日県市町村教育長協議会決定」として
「学校給食費以外の徴収金(教材費、学級費等)の改善」という内容の取り決めがあったようです。
これによると、「学校が品物代等を特定し生徒数に応じて販売店等から一括購入し、
支払代金は、別途、生徒から徴収する類型」として「生徒と学校の関係は委任契約(民法643条)」
と明記されておりますので、そのように理解しました。
>19 につきましては、教材費に消費者契約法あてているのではなく、PTA入会契約についてです。
ちなみに、消費者契約法ではPTAを事業者としており、入会契約における適用について、
当地教委も認めております。ただし、学校という特殊な環境での契約としてではなく、
あくまでもPTAと保護者各人の個々の契約としております。
色々書きましたので・・・すみません。
22 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/09(木) 20:29:33 ID:JdhxCcbh
>>19 様
>・・・義務教育を受けるについての法律は、公議決されて法律となっているものにより、
>それを公法というのであり・・・・・
義務教育学校による給食費の徴収は「法律行為」として、「PTA会費」を抱き合わせ徴収することは
法律の規定にないはずなのですが、この抱き合わせ徴収については「無効」との判断で宜しいのですか?
もしそうだとすると、教材費も同じことになるのですが・・・。
23 :
名無しの心子知らず :2009/04/09(木) 21:08:27 ID:1uepbZXY
>>22 >>21 当地教委も認めております。ただし、学校という特殊な環境での契約としてではなく、
あくまでもPTAと保護者各人の個々の契約としております。
上記にあるように、PTAが学校とは別な存在としているのなら、給食費や教材費とは抱き合わせに徴収できない、と言うべきだと思います。
昔、PTA事務所を学校の教員室においていて、問題になったことがありました。
24 :
名無しの心子知らず :2009/04/09(木) 21:16:45 ID:1uepbZXY
>>22 >義務教育学校による給食費の徴収は「法律行為」として
法律行為ではなく、正当な行政行為(行政処分)である今は仮定しておいて、と言うほうがいいのでは?
行政処分とするなら、それは瑕疵ある行政処分であるとは言わなければならないと思います。
PTA費があたかも税金であるかのように徴収しているのですから。無効と言うには少し問題があるかもしれませんが、
なぜならPTA費だけは払わないで置けるのですから。しかし取り消しの対象にはなると思いますね。
25 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/09(木) 21:34:36 ID:JdhxCcbh
>>23 −24 様
>昔、PTA事務所を学校の教員室においていて、問題になったことがありました。
どのような問題になったのですか? PTA事務は学校事務と同じ場所で作業をしております。
宜しかったらリンク先などご教授頂けたら幸いです。
>なぜならPTA費だけは払わないで置けるのですから。
通常の校費等としての徴収の場合、PTA会費の支払いについては「払わない」との選択枝は設けてないようです。
PTA入会契約についても同様に「入会しない」との選択枝は存在しません。
>>24 のご発言内容について、すべてが理解出来ておりません。(勉強します。)
たとえば、「・・今は仮定しておいて・・」について、なぜ「仮定」なのか・・など。
26 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/09(木) 22:11:34 ID:JdhxCcbh
>>25 続き
瑕疵、取り消し、無効・・・かなり難解です・・もう少しお時間を下さい。
ただ、
>>24 については、
@給食費の徴収は学校給食法に基づく法律行為。
APTA会費との抱き合わせ徴収は、行政行為としては「取り消し」の対象となり得る。
との理解で宜しいのでしょうか?
お疲れのところ、本当にすみません。気が向いたらで結構ですので・・・。
27 :
名無しの心子知らず :2009/04/09(木) 22:44:27 ID:1uepbZXY
>>25 PTAに入ってなかったから気にしてなかったが、要するに問題になったと言うことは、
公共団体ではないという事実が、その原因に違いない。公共団体の施設の利用に、
公益法人に許すかどうかの法令の調査が必要。多分ないんじゃない?
PTAの入会契約については、消費者契約が適用されるんだろう?これに違反しておれば、
その契約は無効ということだよ。消費者契約法は公法(公の秩序を定める法律)で、どの人もそれを守る義務があるからね。
教材費や給食費を自治体が国民から徴収する権限を定めた法律があって、かつ、それが憲法に違反していない場合に、
その規定は有効である。給食費についてはその規定を持つ法律があるようですね。教材費についてもあるのですか?
足りない部分の請求の根拠もその法律にあるのですか?
自治体や国が、自分に法律により権限が与えられている場合に限り、自治体や国は
その権限を行使できるのです。それを行政行為と言い、その行為のうち、国民の権利を制限したり
禁止規定を解除したりする行為を行政処分と言うのですね。
給食費の請求根拠はあるとし、さらに教材費を請求できる根拠もあれば、その請求行為は行政行為で、
行政処分となります。
しかしPTA費の請求根拠は、ないのでしょう?其れなら、自治体や国はPTAに関するいかなる行為もできないと言うことに成ります。
従って、抱き合わせの徴収は取り消しの対象になると思いますね。
一度、公益法人と宗教法人と普通法人(営利法人)の区別をしてみる必要がありますね。
PTAは公益事業をどのようにしてるのでしょう?その財源は?会員収入が主なるものではないのでしょうか?
それでは会員が増えないことには、事業ができないことに成り、会員でないものにも平等に利益を与えると言う事業
が成り立つのでしょうか?
まるで宗教法人に異ならないのではないでしょうか?宗教法人は
もっぱら信者の寄付によっているのでしょう?
28 :
名無しの心子知らず :2009/04/09(木) 22:53:59 ID:8VPLPHeI
PTA違法と言ってるヤシは国自体も違法なのだろうね 外国で素晴らしいPTAや自治会を創って逆輸入してオクレ チョー、アホらしい
29 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/09(木) 22:59:07 ID:JdhxCcbh
>>27 様 ・・・本当にありがとうございます。
>公共団体の施設の利用に、公益法人に許すかどうかの法令の調査が必要。
>公益法人と宗教法人と普通法人(営利法人)の区別をしてみる必要がありますね。
実情については全くわかりません。
言葉の意味等を含め、すべてを課題とさせて下さい。よろしくお願い致します。
30 :
名無しの心子知らず :2009/04/09(木) 23:00:17 ID:lmYr0nIp
>>28 こやつらはハングル文字使ってる人々でおま
逆輸入されても困りますです
31 :
名無しの心子知らず :2009/04/10(金) 05:39:48 ID:pgFAeXbV
PTAは社会教育団体として学校の使用を許可されているんだと思いますよ。 ちなみに使用を許可するのは校長ですね。 学校教育法 第137条 学校教育上支障のない限り、学校には、社会教育に関する施設を附置し、 又は学校の施設を社会教育その他公共のために利用させることができる。
32 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/10(金) 06:56:49 ID:Ark37ih1
>>31 様
放課後児童健全事業における学童クラブに対する学校施設使用許可の根拠となってますね。
学校長の行為について、、
@地方公務員法を無視し、PTAに「教師」を配置(服務規程違反)、時間内の活動を黙認
APTAの「寄付の強要」「入会契約説明責任における瑕疵」(違法行為)を黙認し
BPTAから教育推進費などとして「寄附」を受け取る(地方財政法違反)ことで
PTAを事実上の財政支援団体として利用している。
Cこれらの行為は民法90条に示す「公序良俗」に反し、無効である。
との審査請求なり、無効確認のための裁判(民事調停)などを起こすと、教委との対決になりますね。
もう少し勉強します。
33 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/10(金) 07:02:59 ID:Ark37ih1
>>32 の続き
学校に対し財政支援を行うPTAが存在する処では、PTA会計の決済権について、
学校長に委任している場合があります。
これはPTA規約に明記されており、先の内容を裏付ける理由になると考えます。
学校経営にあたる学校長が、これらのことを知らないで行う訳はないはずです。
「PTAの違法性」とは、「学校当局の違法性」となるのではないのでしょうか?
34 :
名無しの心子知らず :2009/04/10(金) 08:44:30 ID:3KfGOO0j
>>31 学校教育法
第137条 学校教育上支障のない限り、学校には、社会教育に関する施設を附置し、
又は学校の施設を社会教育その他公共のために利用させることができる。
ここに言う施設に教職員室が含まれるかどうか、法律上の根拠がありますか?
運動所、体育館などはここにいう施設とは思いますが。
35 :
名無しの心子知らず :2009/04/10(金) 08:44:53 ID:tCOyTXS6
>>1 もしPTAが違法状態にあるのなら、現状に沿った法律改正が必要ですね。
36 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/10(金) 09:34:43 ID:GBw1dVet
37 :
名無しの心子知らず :2009/04/10(金) 09:34:49 ID:I/X14C6G
つーかお前ら裁判起こして司法に叩きのめされてこいw
38 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/10(金) 09:47:37 ID:GBw1dVet
39 :
名無しの心子知らず :2009/04/10(金) 10:26:13 ID:I/X14C6G
>>38 >私が知る限りでは、自治体の発行するPTA活動ガイドには3つのパターンがあります。
>なぜでしょう?違法だからではないのでしょうか?
この論理飛躍がすごい気持ち悪い。
私が知る限りでは、PTAの存在自体が訴えられたケースはありません。
なぜでしょう?適法だからではないのでしょうか?
40 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/10(金) 11:05:40 ID:GBw1dVet
>>39 様
貴方様が思考を停止することについて、私は批判も否定もしません。
しかし、その行為を他の人に強要したりすることは、罪に問われるべきなのです。
地方財政法
(割当的寄附金等の禁止)
第四条の五 国(国の地方行政機関及び裁判所法 (昭和二十二年法律第五十九号)第二条 に規定する下級裁判所を含む。)は
地方公共団体又はその住民に対し、地方公共団体は他の地方公共団体又は住民に対し、
直接であると間接であるとを問わず、寄附金(これに相当する物品等を含む。)を割り当てて強制的に徴収
(これに相当する行為を含む。)するようなことをしてはならない。
行政担当者は、これを重く見たのでしょう。
先に挙げた通り、東京都ではこれを禁じ、文科省は毎年のように調査しています。
こちらで教えて頂き勉強中なのですが、「行政行為の瑕疵」というべきなのかもしれません。
41 :
名無しの心子知らず :2009/04/10(金) 11:10:31 ID:rLNGkc3z
日本の憲法、法律は不完全なんだよ! 瑕疵があるのはお前の頭だと自覚しろ!
>>9 日本のPTAとなんら変わりないようですがw
有志がいないとまわってくるのもクジ引き、やってない奴やれ!と同等だし、
加えて手作りお菓子にコーヒーなんて悪寒満載w
PTAが訴えられたことがないのは皆あの独特の狭い世界の中で
やらなければ犯罪者のように後ろ指をさされまくるから無理やり
やらざるを得ないだけではないの?w無駄な活動まかりさせやがって!
ここで「違法じゃない」と事細かくレスしてる奴がとてつもなく
気持ち悪いんだけど。
43 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/10(金) 12:04:38 ID:GBw1dVet
>>42 様
>PTAが訴えられたことがないのは・・・・
「子供に少しでも有利になるように・・」との親の不純な動機の存在を、
PTAを推進する側がうまく誘導利用した結果だと思っております。
訴えたりしたら内申が心配!・・・訴えられる訳がありません。
日PはPTA活動に関するアンケートを実施すべきですね。
44 :
名無しの心子知らず :2009/04/10(金) 12:05:56 ID:tCOyTXS6
45 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/10(金) 12:08:25 ID:GBw1dVet
>>41 様
>日本の憲法、法律は不完全なんだよ!
だから行政行為に瑕疵があり、PTAが違法行為を行い、
学校では変な私費徴集が実施されているのですね。
自覚します。
46 :
名無しの心子知らず :2009/04/10(金) 12:56:13 ID:rLNGkc3z
お前が完璧だと思う法律を作ってみろ! 暴動起こしてやるから!
47 :
名無しの心子知らず :2009/04/10(金) 13:05:48 ID:I/X14C6G
>>40 お前のような気持ち悪い奴とは法律論争する気になれないw
>訴えたりしたら内申が心配!・・・訴えられる訳がありません。
普通の人間は法律違反かどうかも考えないw
理不尽だと思ったらなるべく関わらないように避けて行くのが普通。
法律違反どうこう言う奴はモンペクラスの論理飛躍。
48 :
名無しの心子知らず :2009/04/10(金) 13:09:27 ID:MebZVpp2
>>47 >理不尽だと思ったらなるべく関わらないように避けて行くのが普通。
だから、君の処世術を押し付けるなって。
それに、PTAは、「避けて通る」のを許さないから問題なんだよ。
49 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/10(金) 14:00:09 ID:GBw1dVet
>お前が完璧だと思う法律を作ってみろ! 参議院の仕事?でした? 私には作る資格はありません。その為に税金を払っているのです・・。 >暴動起こしてやるから! 理不尽な行動はいけません。 行政に質問し、審査請求するなどの手順を踏むべきです。 >普通の人間は法律違反かどうかも考えないw これを「思考停止」と言うようです。(受け売りですが・・。) >理不尽だと思ったらなるべく関わらないように避けて行くのが普通。 私は、社会教育の場として認められ、学校施設使用許可を受けた学童クラブにおいて、 その当然付帯する施設としてのトイレが160mも離れた屋外に設定されたことから疑問を持ちました。 児童虐待防止法における「いち早く発見すべき立場」とされる学校形職員がこれを8年間も黙認しました。 大人にすると500m程の距離となります。 黙認は児童虐待とのの誹りを受ける行為であり、大人として、納税者として、 普通の皆様のように避けて通るという選択肢は私には持ち合わせておりませんでした。 避けて通れなくてすみません。
50 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/10(金) 14:22:41 ID:GBw1dVet
51 :
名無しの心子知らず :2009/04/10(金) 14:33:06 ID:JYWyeKDS
>>42 うん…、もれも「手作り」のところはちょっと気になった…w
いずれにしても、保護者全員で活動する場合には
「ミニマム」を決める必要があるんじゃないのかな。
52 :
名無しの心子知らず :2009/04/10(金) 15:04:04 ID:I/X14C6G
>>48 >だから、君の処世術を押し付けるなって。
普通は避けるだろ?って書き込みに対して押し付けるなって。
どんだけ被害妄想強いんですか?wwwww
53 :
名無しの心子知らず :2009/04/10(金) 15:14:00 ID:JYWyeKDS
>>52 …?
自分の意見を主張するのは、押し付けじゃないでしょ…。
意見を言うな、って言うのは押し付けだと思うけど…。
54 :
名無しの心子知らず :2009/04/10(金) 16:07:52 ID:I/X14C6G
55 :
名無しの心子知らず :2009/04/10(金) 18:25:04 ID:3KfGOO0j
>>36 やはり学校教育上好ましくないかもしれない。
先生は平等に対しなければならない身分である。生徒とその保護者にはPTAの会員と非会員がいるのだから、
非会員は、不平等になる恐れを禁じえないことになる。
56 :
名無しの心子知らず :2009/04/10(金) 18:33:00 ID:3KfGOO0j
それと、先生は職務に専念できない可能性が生じる。 個人情報が漏れることも避けられない。
57 :
名無しの心子知らず :2009/04/10(金) 19:03:36 ID:MebZVpp2
>>51 >いずれにしても、保護者全員で活動する場合には
>「ミニマム」を決める必要があるんじゃないのかな。
確かに。
「学級PTA」に絞れば負担が減るのか?
と言えば、「学級PTA委員」の負担が膨れ上がる可能性は大いにある。
いろいろな役割が学級PTAにのしかかる可能性は大いにある。
58 :
名無しの心子知らず :2009/04/10(金) 19:07:09 ID:MebZVpp2
>>27 >PTAは公益事業をどのようにしてるのでしょう?その財源は?会員収入が主なるものではないのでしょうか?
>それでは会員が増えないことには、事業ができないことに成り、会員でないものにも平等に利益を与えると言う事業
>が成り立つのでしょうか?
まさにおっしゃるとおりで、今のPTAは構造的に「全員参加」にならざるを
得ない構造になっているように思います。
59 :
名無しの心子知らず :2009/04/10(金) 19:34:39 ID:ePdXaCQR
インターネットにおける自作自演(じさくじえん)とは、一つのウェブサイト上で、一人の人間が、同時に複数の人間が活動しているように見せかける行為である。 実際にネット上でこの行為を指す際は、単に自演と略されることが多い。 匿名掲示板などの匿名コミュニティでは容易に行われる。署名が必要なコミュニティでは、本人確認が無いか甘い場合に限り、複数のハンドルネームを用いて行われる。 ネチケット違反として批判する意見もある。言葉遣いの癖や主張内容の傾向、細かいミスや、投稿者のIPアドレスやホスト名の一致などから見破られることも少なくはない。 とはいえ、複数回線を用いるなどして巧妙に行われると見破るのが難しい場合もある。(パソコンと携帯電話を用いる等。) 本来は芝居などで自分が脚本を書いた作品に出演すること。 自分で想定した「脚本」どおりに、通常は他人であるべき賛同者などの「役」を演ずることをそれになぞらえたと思われる。 英語では、靴下で作る腕人形になぞらえて、「ソックパペット(sock puppet)」と呼ばれる。 自分と反対の視点でわざと悪意のある発言を繰り返し、敵対する意見を悪く見せるストローマン・ソック・パペットなどの亜種もある。 フランス語では「付け鼻(faux-nez)」と表現される。 中国語では、台湾では「分身ID」「免洗ID」、中国では「馬甲」(马甲、ある芸人が披露した笑い話から[1])、香港では「分身」などと称される。
60 :
名無しの心子知らず :2009/04/10(金) 21:02:53 ID:3KfGOO0j
>>1 え…これは本当なんですか…?
先日入学したばかりですが、『役員は6年間で必ず1度はやってもらう』でしたよ
新学年のクラス替えの際、親が役員やったかやってないかで子供が振り分けられます
これが普通かと思ってましたが……
62 :
名無しの心子知らず :2009/04/10(金) 22:16:00 ID:3KfGOO0j
それから、自治会と同じにPTAも市県民税を払う義務があるのに、払ったことがない。 こんな公序良俗違反な団体が許されるわけがない。
63 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/10(金) 22:43:41 ID:Ark37ih1
>>61 様
本当です。
PTAには強制・強要する根拠も権限もなく、逆に違法性の強い行為を行う事例が多く見られます。
ここでは、その違法性を具体的に追及しております。
最近はものすごく複雑な”会話”をしていますが、疑問に思われたことなど、
遠慮なくご質問されたら良いと思います。
私は、PTA活動そのものは否定してはいませんが、「強制はいけないことである」と
情報発信している立場です。
ちなみに、この名前については、2度ほど「なりすまし」がありましたが、実際は一人です。
又、
>>59 様ご指摘の「自作自演」は「PTAに違法性はない」という方に1度ほど見受けられましたが、
他は良く判りません。
64 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/10(金) 23:16:47 ID:Ark37ih1
>>55 、56、57、58、62様、ご発言に同意します。
>>61 様
何気なく応答したのですが、
>新学年のクラス替えの際、親が役員やったかやってないかで子供が振り分けられます
これは非常に問題あり、と思います。
>>55 様がご指摘の通り、公平だとは言えない可能性があります。
>>55 様
御発言、今、読み終わりました。
宿題はまだですが・・・やり取りはA4紙(片面)34枚になりました。
行政手続法、社会教育法、公益法人認定法・・・矛盾点が多いですね。
意図されているようで・・・。
ところで、違法性3スレの
>>791 で示して頂きました行政手続法第50条(文部科学大臣の指示)
につきまして、「緊急の必要があるとき・・・」に愕然としつつ、「ただし・・・」以下の文言に
「何らかの措置をしなくてはならない。」と読み取りました。解釈として如何ですか?
65 :
名無しの心子知らず :2009/04/10(金) 23:43:54 ID:3KfGOO0j
>>64 >
>>791 で示して頂きました行政手続法第50条(文部科学大臣の指示)
これ間違いだろう?
前スレを見られない。
66 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/11(土) 00:38:23 ID:aj9gD+MG
(文部科学大臣の指示) 第五十条 文部科学大臣は、都道府県委員会又は市町村委員会の教育に関する事務の管理 及び執行が法令の規定に違反するものがある場合又は当該事務の管理及び執行を怠るものがある場合において、 児童、生徒等の生命又は身体の保護のため、緊急の必要があるときは、当該教育委員会に対し、 当該違反を是正し、又は当該怠る事務の管理及び執行を改めるべきことを指示することができる。 ただし、他の措置によつては、その是正を図ることが困難である場合に限る。 この条文なのですが・・。
67 :
名無しの心子知らず :2009/04/11(土) 06:00:49 ID:6q2TJg3h
朝から夜まで書き込みできるPTAの在り方とは・・ってヒキ? 時系列でIDを見ると自宅と仕事先と思われ。 仕事中に2ちゃんねる? 最低人間かと思われ。
68 :
名無しの心子知らず :2009/04/11(土) 06:20:50 ID:rPSmBbuu
>>66 「児童、生徒等の生命又は身体の保護のため」の法令である。
と言われるに今日の朝食を賭けたいですね。w
それと、荒らしは相手してもらえると余計にそのスレに粘着しますよ。
おはようございます、
>>61 です
>>63 >>64 様
遅くまでお疲れ様です。回答ありがとうございます。
なんだか混乱してます…周りも戸惑いながらも、これが当たり前だと従っているので…
スレをよく読み返して整理してみます。ありがとうございました
70 :
31 :2009/04/11(土) 06:30:08 ID:rPSmBbuu
>>34 >ここに言う施設に教職員室が含まれるかどうか、法律上の根拠がありますか?
法律上の根拠については生憎知りません。
しかし、職員室が学校施設でないとするのは常識的に見て無理があるように思うのですが。
71 :
名無しの心子知らず :2009/04/11(土) 08:25:35 ID:KNRvGBtP
>>70 >>36 に職員室も施設に含めると、その法の規定を示しているじゃない。
職員室は施設です。
しかし、少なくとも今のPTAの現状では、学校教育上支障があるといわなければならないと思われます。
>>55 >>56
72 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/11(土) 12:41:52 ID:OXIFAKAB
>>66 質問自体を撤回致します。行政手続法としましたが、地方教育行政組織法(略)でした。
50条は削除されており、51条に文科大臣と教委の関係が明快に記述されておりました。
>>68 様 すみません。賭けは無効です。
ところで、「荒らし」とはなんですか?
もしかして、PTAを推進する方々の「執拗な詮索」のことですか?
私は、現在のPTAは「隣組」だと思っておりますので、あまり気にしておりません・・。
本当にPTAを好きな方々は「プライベート」を覗きたがりますね。
>>69 様
↓宜しかったら「PTAの違法性3」もご覧になって下さい。↓
http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/baby/1232076168/l50 貴方様の学校の事例は、学校側の違法行為かもしれません。
>>71 様
同意致します。
公務員には守秘義務がありますが、PTA事務は相当せず、又、学校とは直接関係もなく、
求めがなければ指導も助言も出来ないのに、子供達に関わる情報を知りえる立場にあります。
PTA事務をめぐっての裁判の事例もあり、問題は大きいと思います。
73 :
名無しの心子知らず :2009/04/11(土) 13:01:05 ID:+8V2AAvr
>>63 >私は、PTA活動そのものは否定してはいませんが、「強制はいけないことである」と
>情報発信している立場です。
まるっと同意です。
74 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/11(土) 14:03:53 ID:OXIFAKAB
>>65 様
>>72 について・・・ 再び、すみません。
地方教育行政組織法の50条につきましては、平成13年に49条とともに削除されましたが、
19年に改正され復活しております。(私の資料は2008年4月3日時点のもので、古かったようです。)
負けたらどうしませう。
ところで、PTA共済保険について、どう思われますか?
昨年の今頃「法改正により50億円の積立金を残し廃業」とか「文科省説明要求」
などと騒がれました。
最近は保険業者への団体扱い加入を勧めております。
当地の場合、その保険代理店のとある有限会社が県Pの推薦を受けて
保険受付申し込みの文書を配布しております。
なぜ、その代理店なのか、なぜその保険会社なのか、共済はどうなったのか、
説明はありません。
75 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/11(土) 14:11:01 ID:OXIFAKAB
76 :
名無しの心子知らず :2009/04/11(土) 17:32:57 ID:KNRvGBtP
>>64 以下の地方自治法の規定の中の5項に規定に、指導に応じて、対応しなければならないとありますから、その解釈そのものですね。
第二百四十五条の五 各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県の自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、
又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、
当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
2 各大臣は、その担任する事務に関し、市町村の次の各号に掲げる事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、
又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該各号に定める都道府県の執行機関に対し、
当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを当該市町村に求めるよう指示をすることができる。
一 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する事務(第一号法定受託事務を除く。
次号及び第三号において同じ。) 都道府県知事
二 市町村教育委員会の担任する事務 都道府県教育委員会
三 市町村選挙管理委員会の担任する事務 都道府県選挙管理委員会
3 前項の指示を受けた都道府県の執行機関は、当該市町村に対し、
当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めなければならない。
4 各大臣は、第二項の規定によるほか、その担任する事務に関し、市町村の事務(第一号法定受託事務を除く。)
の処理が法令の規定に違反していると認める場合、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合において
、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、自ら当該市町村に対し、
当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
5 普通地方公共団体は、第一項、第三項又は前項の規定による求めを受けたときは、
当該事務の処理について違反の是正又は改善のための必要な措置を講じなければならない。
77 :
名無しの心子知らず :2009/04/11(土) 17:38:11 ID:KNRvGBtP
地方教育行政の組織および運営に関する法律。 第四十九条 文部科学大臣は、都道府県委員会又は市町村委員会の教育に関する事務の管理及び執行が法令の規定に違反するものがある場合又は当該事務の管理及び執行を怠るものがある場合において、 児童、生徒等の教育を受ける機会が妨げられていることその他の教育を受ける権利が侵害されていることが明らかであるとして地方自治法第二百四十五条の五第一項 若しくは第四項 の規定による求め又は同条第二項 の指示を行うときは、 当該教育委員会が講ずべき措置の内容を示して行うものとする。
78 :
名無しの心子知らず :2009/04/11(土) 17:47:15 ID:KNRvGBtP
>>74 見舞金なんて少ないんだろう?
学校での事故は学校で解決するようになっているじゃない?
余計な仕事を作っているだけである。
79 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/11(土) 18:19:48 ID:OXIFAKAB
>>76 -
>>77 様 ご応答ありがとうございます。
回答の内容について、予想しておりませんでしたので、正直驚いております。
地方自治法について、不勉強でした。
審査請求するためには、もっと勉強しないといけませんね。(反省します。)
ところで、
>>78 の質問の趣旨は、
「公益社団法人が、営利目的の民間事業者である1代理店を推薦することが許されていいのでしょうか?」
というものです。それを学校で配布すること・・・法律上の問題はないのでしょうか?
私は公平性に欠ける行為かと考えますが・・・少なくとも、
推薦理由等を明示する必要があるのではないのでしょうか?
80 :
名無しの心子知らず :2009/04/11(土) 21:51:59 ID:KNRvGBtP
>>79 >公益社団法人が、営利目的の民間事業者である1代理店を推薦することが許されていいのでしょうか?」
というものです。それを学校で配布すること・・・法律上の問題はないのでしょうか?
児童のための任意保険を勧めることはかまわないが、そのための業者を特定して推薦することは、
現代では必要のないことである。なぜなら、そのようは保健を扱っている業者は
多数いて、扱っていない業者のほうが少ないだろう。必要もないのに特定の業者を推薦するのは、
自由競争原則を侵害する行為であり、社会教育団体がするのは、公の秩序を破壊する行為となる。
つまり公序良俗違反である。
学校が配布するに付いては、学校の責任範囲を定めた法律の範囲内であっても、
特定のものを優遇すると言うものである以上、公序良俗違反の行為であるから、
そんなことが学校に許されるわけのものではない。
そもそも共済保健は必要なく、それを言うと、公的保健の影が薄くなり、本来の
保健の存在価値が、住民におろそかに、理解される。むしろ反対に、本来の自動の事故
については、どのように保証されるかの啓発をこそするのが、社会教育である。
81 :
名無しの心子知らず :2009/04/11(土) 22:12:39 ID:c0GRWLNM
PTA共済より学校の保健室の先生から学校内で怪我した時の別保険(任意です)説明なかったですか?説明に納得して小銭程度の金額なので加入しました。子どもが学校内で怪我して受診料全額と少しばかりの見舞い金振込み経験ありです。PTA共済は加入してませんが。
82 :
70 :2009/04/12(日) 05:12:02 ID:n2+Pk/jx
>>71 ありゃりゃ、ホントですね。w
見落としていました。御指摘ありがとうございました。
>>72 >もしかして、PTAを推進する方々の「執拗な詮索」のことですか?
>私は、現在のPTAは「隣組」だと思っておりますので、あまり気にしておりません・・。
あれを「PTAを推進する」人と呼んでしまうと、
本当にPTAを推進しようして内部で苦労している人々が気の毒に思えてきます。
気にしておられないのは読んでいてよく分かっておりますが、
どんな形であれ反応しない方が良いんじゃないかなと思いました。
何と言うか…ちょっとでもエサをやると広場や公園が糞だらけになりそうで、うんざりです。
あと、保険といえば、PTAじゃなくて学校の保険も以前は任意だとはっきり書いていたのに、
今年度は保護者の同意をとるどころか任意加入の説明も無し。
なんだかなぁ。
学校を通してこの時期配布されると思うのですが、 『PTA団体保険加入前にこの事実を知って下さい。』 引き受けはT海上・ÅいUなど大手保険会社が行う共済式のものなのに、 期末決算後の割戻金は加入者であるPには一切戻りません。 じゃあ何処に行くか。 取りまとめを行う区P連や市P連の収入として処理されます。 取りまとめ手数料(3〜5%)を保険会社から受け取った上でのことです。 理事の研修という名の慰安旅行代や反省会の酒代はここから出ます。 一般の会員には決算収支書などは配りません。 かなりの金額が一部のPに入り勝手に使われているのです。 繰り返します。 『PTA団体保険加入前にこの事実を知って下さい。』
84 :
名無しの心子知らず :2009/04/12(日) 07:34:21 ID:2MKIv/2L
せっかくの日曜日なのに、朝早くからPTAのことで頭がいっぱいなんですねwww
85 :
名無しの心子知らず :2009/04/12(日) 08:29:25 ID:V3oO6cEu
PTAは昔から地獄だ、と言われてきてる。当たり前のことだ。 教育を受ける権利あるものが教育を与えるものになるのだから。 学校の生徒が、先生が今日は自習にします、と言うなら、生徒達は どうしたら良いかわからない、真面目に自習なんてことはありえない。 結局でたらめになる以外ないのだ。これと同じにPTAでも、どうしたら良いのか判らないのである。 そして結局社会教育と言うものはなされないことになるのだ。 今の日本人でまともに話せるものはいないだろう。公序良俗を基準にして 話すのが教育あるものの態度なのだが。
86 :
名無しの心子知らず :2009/04/12(日) 08:37:36 ID:V3oO6cEu
『公序』とは約束から発展し約束に終わるのである。 大人の約束は大人から学ぶ以外ないのである。 今の科学でさえも約束から発展し約束に終わるのものなのだ。
87 :
名無しの心子知らず :2009/04/12(日) 09:07:38 ID:QLCy5dWj
自称アンチ巨人は、実は巨人が好きなんだよね。 アンチPTAは、実はPTAが好きなんだよね。 こうあるべき論を展開しているのは、そのためだね。
88 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/12(日) 13:43:15 ID:AlH6S+0k
>>80 様 ・・・コメントありがとうございます。
本当に勉強になります。
審査請求を今週中に行いますので、又、助言等お願い致します。
>>85 -
>>86 のご意見、激しく同意致します。
>>81 様 ・・・色々パターンがあるようです。混乱の原因です。
>>82 様 ・・・以後気を付けます。
保険についてのコメント、ありがとうございます。皆さんに知って頂きたいですね。
>>83 様 ・・・当地県Pの1代理店推薦理由も、このような理由があるのでは?
と、勘ぐっているところです。
市Pや県Pの決算など、調べる方法について、ご存じでしたら是非ご教示下さい。
(独り言)
巨人はアンチ巨人に対し、「ファンになれ!子供がどうなってもいいのか!」などとは言いません。
ここのスレに対し、批判的な方々は「違法性なんておかしい。」「違法であれば今頃活動出来ないはずだ。」
などと発言されますが、「良い」と信じている方々相手の裁判など、躊躇するのは当然です。
裁判の洗礼を受けていないので「違法」と断定されていないだけであり、断定されれば一層の混乱状態に陥ります。
良識がおありでしたら、今一度法律などと向き合い、改善されるよう望みます。
89 :
名無しの心子知らず :2009/04/12(日) 14:38:45 ID:BJ1W7+ff
>>88 >裁判の洗礼を受けていないので「違法」と断定されていないだけであり、断定されれば一層の混乱状態に陥ります。
>良識がおありでしたら、今一度法律などと向き合い、改善されるよう望みます。
激しく激しく同意します。
90 :
名無しの心子知らず :2009/04/12(日) 15:30:10 ID:QLCy5dWj
普通のPTAはアンチPTAに対し、「会員になれ!子供がどうなってもいいのか!」などとは言いません。 いったいどこのPTAにいじめられたんだ? 曝してそのPTAだけを攻撃するのなら黙っててやるよ。 モンペの扱いに不慣れなPTAと普通のPTAを混同しないでくれたまえ!w 反論しなくていいからな。 言いたいことは読めてるからw
91 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/12(日) 16:31:43 ID:AlH6S+0k
>>90 様 反論ではありません。確認させて下さい。
>PTAは昔から地獄だ、と言われてきてる。当たり前のことだ。
>教育を受ける権利あるものが教育を与えるものになるのだから。
>学校の生徒が、先生が今日は自習にします、と言うなら、生徒達は
>どうしたら良いかわからない、真面目に自習なんてことはありえない。
>結局でたらめになる以外ないのだ。これと同じにPTAでも、どうしたら良いのか判らないのである。
>そして結局社会教育と言うものはなされないことになるのだ。
以上は
>>85 様の御言葉でありますが、PTAについて、まさに、的を得た御言葉であります。
貴方様の >言いたいことは読めてるからw について、若干の救いは感じますが、
その前段に疑問があります。(まさにPTA問題を如実に示しております。)
@「子供達の為」などと称し、「一人一役」を声高に叫ぶのは、ほとんどのPTAのやっていることでは?
(今は無いが、日PのHPでも出ていました。確か会長の挨拶の中だったと思う・・。県Pでは当たり前。)
A普通のPTA、普通じゃないPTAなどあるのか?文科省や教委、日P、県Pはなにを推進しているのか?
B「モンペの扱いに不慣れな・・・」なにをもってモンペ扱いするのか?(これが特徴では?)
ちなみに、Bですが、私が当地PTA3役との会合に呼ばれた時、当該相談役は学校長の権限で
「スクールカウンセラー」を同席させました。モンペに認定したかったのでしょうが・・・
カウンセラー氏は私の主張を全面的に認めました。公認モンペでしょうか。
派遣理由は「公平性を保つため」との事後の言い訳でしたが、これもスクールカウンセラー
設置規定に反する行為です。「モンペ」とは意見を言わせない手段として使われるようです。
92 :
名無しの心子知らず :2009/04/12(日) 17:36:54 ID:BJ1W7+ff
>>90 いったいどこがモンペなの??
激しい言葉を投げつけるだけではなく、ちゃんと説明しなよ。
93 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/12(日) 17:51:37 ID:AlH6S+0k
>>27 様 ・・・遅い質問ですみません。以下のご発言
>教材費や給食費を自治体が国民から徴収する権限を定めた法律があって、かつ、それが憲法に違反していない場合に、
>その規定は有効である。給食費についてはその規定を持つ法律があるようですね。教材費についてもあるのですか?
>足りない部分の請求の根拠もその法律にあるのですか?
と
>>19 にある教材費請求の件ですが、
私が
>>7 で示しました学校教育法第34条の規定しかないように思えます。
法律論争である「教材費無償論」などは、この辺りから出ているように思えますが、
まさに「義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律(昭和37年法律第60号)」
が制定されたように、どうなのかはっきりさせる必要があるのでは・・・と思うところです。
もし、教材費にある規定が「学校教育法第34条」しかないとしても、(違法だからと)
裁判をしても「教科書無償裁判」と同じ結果となることは歴然としているように考えます。
ただ、その「行政行為の瑕疵」が、末端で「都合のいいように」解釈されているようで問題に思えます。
私はこのような状況にこそ、日Pなどは声を上げるべきところだと思いますが、
どのように思われますか?ご教授頂ければ幸いです。
94 :
名無しの心子知らず :2009/04/12(日) 17:58:56 ID:foAO8G3V
PTA、JAF、自治会、安全協会、NHKなど任意であるものはたくさんあります みな勘違いしているんですね 住民税を払っていればこれらは必要ありません 会費の根拠がないことも向こうは承知しているのです 一度断れば二度と話はきませんからそれが証拠
95 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/12(日) 18:36:34 ID:AlH6S+0k
>>93 続きです。
より具体的に申し上げますと、
当地某小学校では楽団(アンサンブル)を呼び、校内で「音楽鑑賞会」を催しました。
これらの説明は十分でなかったことは教委も認めておりますが、私はこれを過大解釈と考えております。
博物館の見学など、有料の公共施設への入場料などは課外授業として理解しますが、
先の事例は、@通常の授業の時間に行われ A料金等の根拠の説明のないまま B500円の鑑賞料金を徴収
しました。
受益者負担として、教材費のような共同購入と考えたとしても 民法643条 の問題があり、
消費者契約法上の問題もあります。
が、そもそも、その「教材」としての規定がはっきりしていないことが問題かと考えます。
この行政上の瑕疵は、どのように追及すべきでしょうか?
96 :
名無しの心子知らず :2009/04/12(日) 20:18:58 ID:2MKIv/2L
せっかくの日曜日なのに、一日中ご苦労なことで。 どっちもどっちの議論にならない議論ですが、あなた方はしっかり子育てしてるんですか? PTA議論で子育て放棄は本末転倒ですよ。
97 :
名無しの心子知らず :2009/04/12(日) 21:22:25 ID:V3oO6cEu
>>93 >裁判をしても「教科書無償裁判」と同じ結果となることは歴然としているように考えます。
その裁判の理由と結果はどのようなものでしょうか?
>ただ、その「行政行為の瑕疵」が、末端で「都合のいいように」解釈されているようで問題に思えます。
?
>>95 このレスは法的根拠が明示されていない、このように主張する法的根拠を挙げてください。
民法第643条の委任事務についても、説明してください。
学校の行った時間内の行為が、どういう規定に違反してるのかですが。
98 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/12(日) 22:19:13 ID:AlH6S+0k
>>97 様 ご応答ありがとうございます。
>その裁判の理由と結果はどのようなものでしょうか?
↓こちらに判例が示されております。↓
http://www26.atwiki.jp/shomen-study7/pages/2209.html 憲法26条の解釈をめぐる裁判で、26条は義務教育費完全無償論の根拠となっております。
→第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。
義務教育は、これを無償とする
解釈をめぐり、巷ではこのような問題となっております。↓
http://www.h5.dion.ne.jp/~chosyu/gimukyouikumusyouhoukinozennkokusenntann%20tasidemusyounoyousidaimotyousyuu.html 学校における現状の教材費の徴収について、
「生徒個人に帰属するものは受益者負担とする」という考え(起源ははっきり判りませんが、
先の判例が根拠になったものだと思います。)のもとで、鉛筆やノートなどについては、保護者が揃えます。
最近では、ドリルなどを副教材として利用する例が多いのですが、これは学校教育法34条の2(
>>7 )に基づく
ものと思われます。本来なら、学校で示したものを保護者が揃えることとなるのでしょうが、便宜上、
学校側が使用する教材とその業者を選定し、保護者からの委任を受けて購入する(代金も徴収)作業も行います。
ここで民法643条の規定を受ける訳です。委任を受ける前に、十分な説明と同意が必要となるのです。
問題として、下記の3点が挙げられます。
@この授業は有料授業ではないか?(憲法第26条、教育基本法第5条違反)
A鑑賞会自体を教材とするのであれば、選定理由などが示されていない以上、民法643条の規定に反する。
B仮に、支払を拒否した場合、授業は成立するのか?成立しないのであれば、公平性に反する行為であり、
教育の機会均等に反する。(憲法第26条、教育基本法第4条)
99 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/12(日) 23:20:02 ID:AlH6S+0k
>>98 の続き
私がこの問題を提起するのは、地域によってその解釈に差があるという問題で、
これは教育上の格差を生む結果となり得るのであり、憲法26条の「ひとしく」とした規定に
反するものと考えます。
私は、受益者負担分全てを否定する訳ではありませんが、国負担分については
「それが無ければ授業が成立しないもの」と解釈しており、先の事例については、
アンサンブルが無ければ授業が成立しないのであれば、この費用は公費で賄うべきものであると考えます。
又、教材費については、図書費同様、国からの交付金がありますが、6割(図書費は3割)程度が他に流用されているようです。
が、なぜだか日Pを筆頭とするPTAは声を上げようとしません。
このような団体に税金を投入する理由が分からないのです。
(長文お許し下さい。)
100 :
名無しの心子知らず :2009/04/12(日) 23:46:04 ID:ElQOjZda
PTAの在り方とは…様
>>88 レス有難うございます。
色々な保険があるのですね補足です。
PTA共済は子どもからプリント一枚持参でPTAから説明がないのです。
説明がきちんとある学校側の保険と説明がないPTA共済なら説明ある保険を加入しました。
子どもが万が一に学校内で怪我をした場合に役立つ保険なら【説明】あるはずと解釈しました。
実際に学校側の保険は説明通り役立ちました。
少し読んでみたが PTAって、要は、金が足りないから金を集めるために存在してるのか? なら、教育基本法とか変えるより、税法を変える方が楽そうなんだが。 ・増税&財団法人日本PTAセンターを作って補助金事業をやらせる。 色んな問題はあるが、乱立する民法上の組合の問題を解決出来るならよくね?
102 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/13(月) 09:26:01 ID:7fyGAvsx
>>100 様
おはようございます。
貴方様の冷静な対応に敬服致します。
この場合、PTAは「説明出来なかった」のかもしれません。
保険については
>>83 様がご指摘のように、複雑な事情があるようです。
知っておく必要があるようです。
当地の場合、A○U生命(引受保険会社)の「小・中学生総合保険制度」を県Pが推薦し、
加入依頼書の宛先も「社団法人○○県PTA連合会御中」となっております。
さらに、扱代理店も1個人企業(有限会社)となっており、不鮮明な契約形態が採られております。
その説明はなく、県P会長の「推薦の言葉」が同封されているのみです。
PTAって、本当に奇妙な団体ですね。
>>102 様
>PTAって、本当に奇妙な団体ですね。
土日も貼り付いた貴方の方が不気味ですよw
104 :
名無しの心子知らず :2009/04/13(月) 12:38:45 ID:m58HrV/7
気持ち悪い
105 :
名無しの心子知らず :2009/04/13(月) 12:50:41 ID:piJ06tm7
キモい
106 :
名無しの心子知らず :2009/04/13(月) 14:53:15 ID:lBzaEmKh
PTAのあり方とは・・=キモイ=自演禿
107 :
名無しの心子知らず :2009/04/13(月) 16:09:47 ID:jkinxqvw
108 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/13(月) 17:11:15 ID:7fyGAvsx
本日、文科省へ再度電話をしました。 年度初めの混乱と内容の複雑さから対応が遅れているが、適正に応答するとのこと。 又、問い合わせ中に審査請求を行っても、請求の内容が異なるので問題はない、とのことでした。 処分庁からの教示がなく、審査庁が分からなかったので、 行政評価事務所に確認の電話をしたところ、「先ずは処分庁」へとのことでありましたので、 早速県教委へ電話をして、審査請求の意志を伝え、教示するよう要請しました。 文書は作成しておりますので、近日中の発送となります。 PTAの違法性の排除の為に、もう少し頑張ります。
109 :
名無しの心子知らず :2009/04/13(月) 20:23:54 ID:FJLx3Ur8
110 :
名無しの心子知らず :2009/04/13(月) 21:15:00 ID:FJLx3Ur8
>>98 教育を受ける権利については、
教育を与える国と、教育を受ける国民がいる。
教材は教育を与えるものが自由にできるものである。つまり教育側の権利義務である。
教育を受ける側は、それに対応して、教育を受けるための習財を用意する権利義務がある。
運動服や制服や文房具は習財である。先生や教科書や校舎や運動場等の学校施設は教材である。
であるから、教科書は教材であるから、それは政府の責任において配布されなければならない。
ヨーロッパの国においては、教科書は学校のものとして、生徒はそれを学校で借りると言う
法制度のところがあると聞いたことがあるが、それが日本においても正しい。
いや日本はそこまで、けちではなく、きれい好きであるから、使い古しの教科書ではなく、
毎年度新しい教科書を配布するべきである。
この線上で、課外学習でも、教育する側の教育の手段である限り、その費用は
国の支出でなければならない。
111 :
名無しの心子知らず :2009/04/13(月) 21:53:49 ID:FJLx3Ur8
補助教材も教材のうちだろうね。 そもそも、国と国民の関係は委任なのである。 その範囲を超えて、さらに私法上の委任行為をするということは、国の権限義務を逸脱したものである。 保護者と委任契約を持つことは、地方公務員法違反である。それは職務行為には入らないから。
112 :
名無しの心子知らず :2009/04/13(月) 22:14:04 ID:aw07lZTH
>>108 PTAのあり方とは…様
ご苦労様でございます。
PTAで苦しんでいる保護者(圧倒的に母親)のためにもご健闘をお祈りしています。
113 :
名無しの心子知らず :2009/04/14(火) 01:27:37 ID:IwNvyXrC
毎日毎日…他にすることないの?
114 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/14(火) 09:53:38 ID:H4xhN4rr
>>109 様 ご応答ありがとうございます。こちらの応答が遅くなり、申し訳ございません。
>>110 −
>>111 のコメント、大変勉強になります。感謝申し上げます。
私は、教師に授業に専念して頂きたく、問題提起しております。
PTA活動、補助教材の委任契約に基ずく管理の一切など、負担を増すものとして
排除すべきことだと考えます。
そのために、教材費などについて、その流用問題に声を上げる立場にあるPTAが黙認し、
反対に教師を活動に巻き込む行為は、それこそ本末転倒と言えるものと思われます。
教師は教育を司る立場(学校教育法)にある以上、教育に専念するべきであると考えます。
お言葉は非常に分かり易く、協議の場で有効となるものと考えますので、是非拝借させて下さい。
>>109 の処分につきましては、
市や県とのやり取りは「違法性3」でご紹介したのですが、長いので改めます。
ただ、市教委は文書により「回答済み」とし、県教委は電話にて「一層の話し合いを望む」という
誠に頓珍漢な内容でした。(市教委へは請願ー再請願のあと問題が広がり、新たな要望としてあげました)
文科省の対応は、現時点では
>>108 の通りです。
115 :
名無しの心子知らず :2009/04/14(火) 11:47:31 ID:wps14fCK
>>113 端から見ればあなたは、議論には参加するでもなく
無根拠に筆者の揚げ足を取る、馬鹿にするのみ。あなたこそ他にすることはないのですか?
少なくともこの板くらいは、気にいらなければ避けられるのではないですか。
私を含め多数の方が論議を読むのに邪魔になりますが。
116 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/14(火) 12:22:14 ID:H4xhN4rr
>>112 様
コメントありがとうございます。(あわてていたので見逃してしまいました・・すみません。)
>>114 >私は、教師に授業に専念して頂きたく、問題提起しております。
→私は、の次、「教材費問題については」が抜けておりました。
お詫びして訂正致します。
117 :
名無しの心子知らず :2009/04/14(火) 13:26:47 ID:DMTe40Me
>>115 笑わせてくれて乙!
>私を含め多数の方
自演が大多数の方に馬鹿にされてることに気づかない?
>>115 おそらく、116=117は同一人物ですね(笑)
誰も見てない長文を自分でレスして自分に酔っているキチガイです。
反対意見するとID変えてバカ扱いで反撃するマヌケな一匹犬です。
PTAのあり方が自分の都合のいいようにしたい低能な妄想マニアに爆笑しますたww
119 :
名無しの心子知らず :2009/04/14(火) 13:56:37 ID:IwNvyXrC
う〜ん・・・・ PTAのあり方・・は馬鹿だけど、自演はしていないと思うのよね。 スレ主と自演業者に洗脳された被害者かもね。
120 :
名無しの心子知らず :2009/04/14(火) 13:57:58 ID:H7oUNgQO
てかさぁ…。 チームでやってんじゃないかなぁ…。 よくわかんないけど…。
121 :
名無しの心子知らず :2009/04/14(火) 14:07:41 ID:H7oUNgQO
工作員乙! …って、一度言ってみたかった。
122 :
名無しの心子知らず :2009/04/14(火) 14:27:20 ID:C/YFHwA0
>>121 お前がな
PTAが違法だと言っても誰も騙されないぞ!
>>118 さんに引っ掛かる阿呆だよ!
123 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/14(火) 17:04:25 ID:H4xhN4rr
やはり、味噌も糞も一緒にするような「社会教育団体」はよろしくないですね。 「どちらが味噌か糞なのかはお互いに判らない」状況を作っている文科省や日Pの責任は大きいようです。 そうした意味からも、当スレの命題である「PTAの違法性」について、白黒の決着を付ける必要があります。 法的に確かなのは @PTAは任意に設立された入退会が自由な社会教育団体である。 APTAには、入会契約における説明責任がある。 学校側がPTA会費を校費として抱き合わせ徴集する場合も、同様の説明責任がある。 APTAにすべてを強制出来る権限はない。 「一人一役」などと称し、「子弟在学中に必ず一度は役に就く」など論外であり、 日Pも推奨していない。 B文科省(教委含む)や日Pには、社会教育を適正に推進する責任があるのにやっていない。 C学校は会員・非会員の区別をしてはならない。 D学校は公の場である以上、行政や学校はPTAの違法行為を黙認してはならない。 ということ。 詮索する暇があるなら、検索して勉強して欲しいものです。
124 :
名無しの心子知らず :2009/04/14(火) 18:33:30 ID:7DvDzpKd
>>120 >チームでやってんじゃないかなぁ…。
チームって3人? 4人? 5人? もっと?
125 :
名無しの心子知らず :2009/04/14(火) 18:39:27 ID:7DvDzpKd
126 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/14(火) 20:49:06 ID:5CqAXhYv
>>121 様
私は気にしておりませんヨ。
(違うから・・。)
連絡するとのことでしたので、県からの連絡を本日1日待ったのですが、
なかったので明日審査請求します。
>>119 様
半分正解です。(こんなに疲れることは馬鹿にしか出来ません。)
PTA問題との関わりは平成3年からなので、私の体には筋馬鹿金が入っているのです。
それもそのはず、おやじですから・・。
>>118 様 コメントは意味不明です。
(115=116と仰りたいのでは?)
(ちなみに私は他人様を馬鹿扱い出来る程賢くありません。)
(又、わざわざID変えてまでして書き込むような真似はしません。)
>>82 様 ・・・すみません。癖でまた餌をやってしまいました。お許し下さい。
127 :
名無しの心子知らず :2009/04/14(火) 21:34:26 ID:H7oUNgQO
>>124 ん〜〜。
やっぱり…、
てんもうかいかい そにしてもらさず、 …って感じかなぁ。
ネットやメールは記録が残るし…。
よくは分からないけど、
見る人が見れば分かるだろうし…。
知っている人は知っている、 …みたいな?
128 :
名無しの心子知らず :2009/04/14(火) 21:46:32 ID:IwNvyXrC
見る人が見ればわかりますよね、確かに。 チームプレイご苦労様でございます。
129 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/14(火) 22:05:44 ID:5CqAXhYv
>>127 様
そうなのです。
判ってもかまわないから、同じ名前を正々堂々と使っております。
だから気にしてないのですヨ。
チームだろうと自演だろうと(違うけど・・)、PTAに違法性があることは明白ですから。
ちなみに、
「上善如水」・・私は「飲む」のが好きです。
色々なところをチェックしているご様子。本当にお疲れ様です。
その調子でご自分の「PTAの違法性」もチェックして下さい。
PTA役員とて、免罪されませんヨ。
>見る人が見ればわかりますよね、確かに。
激しく同意致します。
130 :
名無しの心子知らず :2009/04/14(火) 22:19:23 ID:IwNvyXrC
違法と異常を比べてみれば、異常の方が恐怖ですね。 ちなみに、違法性スレに批判的なレスは一人じゃありませんからね。 見ればわかると思いますけど。 チームプレイでもありませんし。 あなた方と違って。
>>123 自演を当てられてオドオドしてますね
質問に答えたらあなたの思い込みに答えてあげますよ。
@規約の何条に書いてありますか?
APTAに契約書がありますか?
同様の説明責任がある
→総会や役員会で説明していますよ
APTAにすべてを強制出来る権限はない。
→いつ誰が強制したかソースください。
B社会教育を適正に推進する責任があるのにやっていない。
→何をやってないといけないか詳しく説明して下さい
C学校は会員・非会員の区別をしてはならない。
→会員と非会員をどうして区別してはいけないの?
→非会員の方が区別して欲しいから脱会したのですよ。
D行政や学校はPTAの違法行為を黙認してはならない。
→何を根拠に違法なのかソース願います。
詮索する暇があるなら、検索して勉強して欲しいものです。
→勉強しようがしまいがあなたが他人を強制する等の権利は一切ないのです。
132 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/14(火) 22:51:31 ID:5CqAXhYv
べつに・・オドオドなんぞしておりませんが・・ >検索して勉強して欲しいものです。 どこが強制ですか?強制しておりますか? 強制するのは「一人一役」などとのたまうPTAの方でしょう? なんの権限があってのことなのか、ご説明頂きたいものです。 さて、違法性3−4を見て下さい。といいたいところですが・・ @PTAは社会教育法第2条に規定される学校の教育課程外の社会教育を行う団体であり、 法律に「PTA」設立に関する規定はありません。又、学校とは全く別のボランティア団体です。 A入会契約とは、その団体に入会の意思を確認する行為です。残念ながら、ほとんどのPTAで実施されておりません。 これは消費者契約法に反し、入会契約の取り消しと会費返還請求の対象となり得ます。 B消費者契約法の順守、社会教育法上の意義、公益社団法人認定法(略称)の寄付の規定などの法律に係る行為について。 C日本国憲法、教育基本法、地方公務員法・・などをご覧下さい。思想信条などによる差別は禁止されております。 D学校は公の場です。地方公務員法第6節「服務規定」をご覧下さい。 違法性の根拠は@〜C以外にもあります。 たとえば、PTA会費からの学校への支出(寄附)は「地方財政法」第4条の5に触れるようです。 明日提出する「審査請求」の内容を書き込みたいのですが、公表の宣言をしておりませんので、 控えさせて頂きます。
133 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/14(火) 23:14:16 ID:5CqAXhYv
>>132 に補足致します。
A「総会や役員会で説明」とのことですが、入会後のことでは?
又、入退会の自由などについての「会員個人の有する権利」の説明はしておりますか?
B特に消費者契約法においては、国会の付帯決議で「一層の認知を図るべし」とされておりますが、
行政において、実施された痕跡は、私としては存じ上げません。
PTAによっては、かなり改善されたところもある、と聞き及んでおります。
何度も言いますが、全てのPTAに対して「違法だ!」と言っている訳ではありません。
ただ、新たな見解として(私もほぼ同意しておりますが)、PTAにTを配置することには、
地方公務員法35条の規定に反することになりそうです。
(なぜなら「T=教師」であることを公式に認めているから。教委は「個人」としております。)
134 :
名無しの心子知らず :2009/04/15(水) 09:05:39 ID:UskcQe1a
>>131 やめとけよw
こいつの脳内はすごい事になってるからマトモに議論にならない。
これ、日本語に似てるけど日本語じゃないから。
毒電波の飛ばしっぷりをそっと見守る方がいい。
135 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/15(水) 10:00:11 ID:oxPlmpKA
136 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/15(水) 10:22:42 ID:oxPlmpKA
>毒電波の飛ばしっぷりをそっと見守る方がいい。 そうなのです。 PTAが「子供のため」とか「一人一役」などとの毒電波を発信し、 多くの保護者に「PTA入会は強制である」と誤認させ、 子弟在学中にかならず一度の役職就任を押し付けなければ、 私もこんな「すごいこと」をしていない、「普通のおやじ」だったのです。
>>88 亀レスですが、
>市Pや県Pの決算など、調べる方法について
事務局に問い合わせればすぐ分かりますよ。
138 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/15(水) 10:40:43 ID:oxPlmpKA
>>137 様 ・・・ご応答ありがとうございます。
早速問い合わせてみます。
>>136 の修正
>押し付けなければ、私もこんな「すごいこと」をしていない・・・
↓
押し付けず、「そっと見守って」くれていたら、私もこんな「すごいこと」・・・
でした。お詫びをして訂正いたします。
139 :
名無しの心子知らず :2009/04/15(水) 11:20:53 ID:T9L+2SrF
>>136 賛成です。
PTA批判を批判する自由はあるが、せめて中身のあること言ってくれ。
その点、
>>131 は、突っ込みどころ満載だけど、ありだと思う。
>>131 さん、ぜひ
>>132 ,133に返答を。
140 :
名無しの心子知らず :2009/04/15(水) 11:32:30 ID:23/YG7hi
>>131 に賛同しましたw
134=135。136=138=139=自演ですよ
反対意見すると自分の携帯で他人を装っています
あなたの質問に困っている事が証明されましたので
単なるPTAに逆恨みとしていいのです。
141 :
134 :2009/04/15(水) 11:39:05 ID:UskcQe1a
>>140 俺まで一緒にすんなよw
それにPTAのあり方がその程度の質問で困ると思うな。
むしろ得意気に毒電波まきちらすからw
142 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/15(水) 11:53:04 ID:oxPlmpKA
>あなたの質問に困っている事が証明されましたので・・ どこが「困っている」証明なのですか? 私は行政に対し突っ込みを入れているのですよ。 もし、私が間違いであるなら、行政側は躊躇なく法的根拠を上げ、意見を退けることでしょう。 私は、それを望んでいるのです。 >反対意見すると自分の携帯で他人を装っています・・ 私にはそのような器用さを持ち合わせておりません。 (残念ですが・・、邪推ご苦労様です。5時39分は夢の中です。) >単なるPTAに逆恨みとしていいのです。 「逆恨み」でもなんでもいいのですが、当地市教委の社会教育主事(現社会教育課長)は PTAの任意性について「入退会の自由を伏せての入会契約は望ましくない」とし、 PTAからの寄付については「寄付とするのであれば受け取ることは出来ない・・」と、 極めてまともな回答(口頭)をしておりますヨ。 あまりいい加減なことを言わないで、違法でない旨、証明してください。 私はこのスレを、情報発信と勉強の場として活用しておる次第です。
143 :
139 :2009/04/15(水) 12:09:10 ID:T9L+2SrF
>>140 わたしは、「PTAのあり方とは…」さんとは別人です。このスレを立てたものです。
繰り返しますが、
>PTA批判を批判する自由はあるが、せめて中身のあること言ってくれ。(
>>139 )
です。
スレ立て人として言わせてもらいますが、これ以上の荒らし発言はくれぐれもおやめ
くださいませm(__)m
それから提案ですが、荒らしは基本的にスルーで行きましょう。
144 :
名無しの心子知らず :2009/04/15(水) 13:27:39 ID:eTTdU34K
2ちゃんねるで情報発信て・・・アホちゃうか? 詐欺師集団の運営サイトを誰が信用すんねん? 荒らしちゃうで〜正義の味方やで〜w
145 :
名無しの心子知らず :2009/04/15(水) 14:24:53 ID:23/YG7hi
>>142 >私はこのスレを、情報発信と勉強の場として活用しておる次第です。
殆どが役に立たない内容ですが
146 :
名無しの心子知らず :2009/04/15(水) 19:11:10 ID:maEL0byI
PTAのあり方とは…さん は、基地害と思うのは僕だけかな…?
147 :
名無しの心子知らず :2009/04/15(水) 21:00:30 ID:L7z+/I3r
>>146 お前ばかりじゃないよ。日本の教育を受けてきたものは、お前のような人間が多いんだよ。
情けないね。
148 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/15(水) 23:10:32 ID:CDubq+XQ
>>147 様
あなたのような教養ない人間は最低です。
ここは日本であることに気付いて下さいませ。
149 :
名無しの心子知らず :2009/04/16(木) 01:17:10 ID:wv3mt68s
仲間割れの演目は新しいパターンですね。 斬新な演出に感動いたしました。 連日お疲れ様でございます。
150 :
名無しの心子知らず :2009/04/16(木) 02:37:34 ID:VuzmVuAR
前略、PTAのありかたとは・・様へ。 PTAは違法だとスレ立てて気持ち良くなりましたか? 奥さんや子供さんからお父さんスゴいねと言われましたか? 学校やPTAが良くなりましたか?
151 :
名無しの心子知らず :2009/04/16(木) 10:25:46 ID:A7d2O2BP
そのうち子供の「生徒会」も法的には任意団体だ、強制は違法だとか言って子供を退会させるんジャマイカ?
152 :
名無しの心子知らず :2009/04/16(木) 10:31:20 ID:1ajjfx4h
>>151 子供の教育の一環だから強制は適法。
とレスが返ってくるよw
153 :
名無しの心子知らず :2009/04/16(木) 10:42:13 ID:vHBBHygO
いや、素知らぬ顔で長文書き込み続けると思う
154 :
名無しの心子知らず :2009/04/16(木) 10:54:11 ID:25OZf8Eq
>>151 あなたは面白い方ですね
うふっ。そのうち、「町内会」や「自治体」「公務員」も違法だと言い始めるかもよ
155 :
名無しの心子知らず :2009/04/16(木) 11:15:31 ID:/9P7bKxo
実際は…、 「自演」とか「なりすまし」って難しいのかもしれないね。 ネットだと距離を置いて見ることができるから…、 本来の姿を隠しきれないような気がするなぁ。 (性格、思想、能力、境遇、性別、ポジション、役割、…などなど) しゃべればしゃべるほどバレてしまう…、みたいな。
156 :
名無しの心子知らず :2009/04/16(木) 11:30:05 ID:f/SS+zRW
157 :
名無しの心子知らず :2009/04/16(木) 11:55:05 ID:wv3mt68s
>>155 自演の中心人物の言葉とは思えませんね。
自戒の表れでしたら尊敬します。
楽しい演出に感服いたしました。
158 :
名無しの心子知らず :2009/04/16(木) 12:36:28 ID:/9P7bKxo
159 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/16(木) 12:39:27 ID:mQrqmEWd
>143 >スレ立て人として言わせてもらいますが、これ以上の荒らし発言はくれぐれもおやめ >くださいませm(__)m >それから提案ですが、荒らしは基本的にスルーで行きましょう。 日本語ワカリマス。ダカラ守リマス。オコラレマス。 今日ハ中休ミ、ナカッタカラ、ヲ昼時間デスネ。
160 :
名無しの心子知らず :2009/04/16(木) 12:51:15 ID:LQBsQMCK
>>151 >そのうち子供の「生徒会」も法的には任意団体だ、強制は違法だとか言って子供を退会させるんジャマイカ?
これは、すでに何度か取り上げたとおり、学習指導要領の範囲内の活動だから、
学校の判断で「強制」したとしても違法とはならない。
学校がテストを受けるのを生徒に「強制」したとしても違法にならないのと同じ。
>>154 >うふっ。そのうち、「町内会」や「自治体」「公務員」も違法だと言い始めるかもよ
???
「町内会」も、PTAと同じでそこに入会の強制等があれば、もちろん違法。
これは滋賀の希望ヶ丘自治会の判決等を見ても明らか。
それにしても、
「町内会」と「自治体」、「公務員」を同列に並べるそのセンスは・・・?????
あなた(たち)には、ぜひ以下の本を読むことをお勧めしたい。
岡本薫『世間さまがゆるさない! 「日本的モラリズム」対「自由と民主主義」』
(ちくま新書)
「PTAのあり方とは…」さんは、「自由と民主主義」の立場から、
今の日本のPTAのあり方に対して、問題提起をしている。
(わたしも同じような立場に立っているつもり。)
それに対して、あなた(たち)は、まさに「世間さま」なんだよね。
あなた(たち)の人格攻撃を含めての荒れ具合を見ていると、
まさに、『世間さまがゆるさない!』。
161 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/16(木) 12:59:19 ID:mQrqmEWd
>>137 様
昨日、県Pに電話を入れたところ、
「人の派遣などに使う費用の確保の為・・・」などと言っておりましたが、
「公益法人が宛先になっている契約書の扱代理店が、一個人会社であることに問題はないか?」
と申し上げたところ、シドロモドロになり、「役員に伝えます。」と仰ってました。
ちなみに、会計報告については「市P止まりで、詳しくは単P会長にお問い合わせ下さい。」
とのことでした。
>>143 様
>>150 様のような内容も「荒らし」と判断していいのですよね?
ちなみに、
ここでの発言は、学校やPTAを良くしようと意図するものではありません。
社会教育法
(この法律の目的)
第1条 この法律は、教育基本法(平成18年法律第120号)の精神に則り、
社会教育に関する国及び地方公共団体の任務を明らかにすることを目的とする。
162 :
名無しの心子知らず :2009/04/16(木) 13:17:50 ID:MoSAPxlR
>>131 論破(150)されると荒らしにしてしまう方のようですね
それに、
>社会教育に関する国及び地方公共団体の任務を明らかにすることを目的とする。
今まで明らかにされていませんし
>昨日、県Pに電話を入れたところ、
どこの誰と話していない以上は真実性が無いのですよ
言ってる事とやられる事がチグハグだらけですよ。
163 :
名無しの心子知らず :2009/04/16(木) 13:34:38 ID:Br5IXDw7
164 :
名無しの心子知らず :2009/04/16(木) 13:42:13 ID:LQBsQMCK
>>131 >自演を当てられてオドオドしてますね
>質問に答えたらあなたの思い込みに答えてあげますよ。
お〜い、君の質問にはPTAのあり方とは…さんがきっちり応えたが、
(
>>132-133 )
君のほうからの返答がないね。
納得したということで、OKですか?
165 :
名無しの心子知らず :2009/04/16(木) 13:45:02 ID:1ajjfx4h
>>160 前提が明らかにおかしいな。
「強制」自体は法的定義はない。学習指導要領で規定されてるかどうかは全く関係ない。
いわゆる強制の「手段」が適法かどうかが問題。
テストを拒否する生徒に暴行を加えたり、テストを受けるまで部屋から出さないと監禁したり、そのような手段がとられれば当然違法。
つーかそんな本ばっかり読んでるから頭がおかしくなるんだよw
166 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/16(木) 13:53:35 ID:mQrqmEWd
>>162 様
>>131 は
>>161 の間違いですよね?
意味不明な文章なので、良く判りませんが・・・、
とりあえず、私へのご指摘だと思い書き込みます。
>論破(150)されると荒らしにしてしまう方のようですね。
・・・・
>PTAは違法だとスレ立てて気持ち良くなりましたか?
>奥さんや子供さんからお父さんスゴいねと言われましたか?
この二つは「質問」ですよね?
論破?・・・・・・・・・・・だから議論にならないのですね。
あ!違法性スレと理解していないんだっ・・・・(失礼致しました。)
>どこの誰と話していない以上は真実性が無いのですよ
>言ってる事とやられる事がチグハグだらけですよ
先の書き込みは
>>137 様への報告ですよ。
なぜ、逐一どこの誰と示さなければならないのですか。
チグハグだと言われるのでしたら、お示し下さいませ。
ちなみに、私には
>>160 様のような文章は書けません。
作文は下手ですから・・・でも、オドオドなんぞしておりませぬ。
167 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/16(木) 14:00:59 ID:mQrqmEWd
>>165 様
あのぉ〜、ここは「PTAの違法性」を議論する場・・のはずですぉ〜。
得意分野なのかもしれませんが、意味のないヒケラカシは・・・「毒」ですよぉ〜。
168 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/16(木) 14:17:17 ID:mQrqmEWd
>148 :PTAのあり方とは・・:2009/04/15(水) 23:10:32 ID:CDubq+XQ
>
>>147 様
>あなたのような教養ない人間は最低です。
>ここは日本であることに気付いて下さいませ。
私は、人様をおちょくることはありますが、
PTA役員のような(PTA役員=こ、とお読み下さい。)上から目線の物言いは致しません。
どうも「なりすまし」が横行しているようで・・・これが精一杯なのでしょう。
私を批判する方々へ、
批判の目をご自分へお向け下さい。人間性が変わります。
169 :
名無しの心子知らず :2009/04/16(木) 14:20:41 ID:Br5IXDw7
>>164 =
>>165 君には言ってないが割込みなんて下品だよ。
それとも、PTAのあり方とは・・は君だと言う事かね?
くだらない本を読んでも知能がないと理解が大変ですね。
170 :
名無しの心子知らず :2009/04/16(木) 14:25:27 ID:1ajjfx4h
171 :
名無しの心子知らず :2009/04/16(木) 14:27:47 ID:LQBsQMCK
>>165 >「強制」自体は法的定義はない。学習指導要領で規定されてるかどうかは全く関係ない。
>いわゆる強制の「手段」が適法かどうかが問題。
???
法的な裏付けなしの強制は違法。
法的な裏付けのある強制は合法。
これらの命題のどこがおかしい?
172 :
名無しの心子知らず :2009/04/16(木) 14:42:26 ID:wv3mt68s
活性化してますね。 PTAはこうでないと。 ただね、PTAのあり方とは・・さん、PTA役員が上から目線と感じるのは、あなたが低レベルだからですよ。 ご自愛くださいませ。
173 :
名無しの心子知らず :2009/04/16(木) 14:44:06 ID:1ajjfx4h
174 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/16(木) 15:10:40 ID:mQrqmEWd
175 :
名無しの心子知らず :2009/04/16(木) 15:13:13 ID:Br5IXDw7
>>171 =(170〜173)
>法的な裏付けなしの強制は違法。
ですので、「PTAのあり方とは・・」の自演レスも違法になるのですね。法的な裏付けないので
ついに墓穴を掘りましたね。
ID変えても見抜いているので・・・
あなたも小学生1年のこくごから勉強し直して下さいませ。
176 :
名無しの心子知らず :2009/04/16(木) 15:23:36 ID:1ajjfx4h
>>175 バカじゃねーの?w
何で俺まで自演扱いされるんだよwww
つーかお前の方こそ自演じゃねーのか?wwwwww
>>174 きみぃー、日本語が下手ですね
変な自分に酔ってるみたいだけど質問に答えられるように
本を読んだらどうよ!
178 :
名無しの心子知らず :2009/04/16(木) 15:30:33 ID:3DYEL1EG
>>176 荒らしが好きみたいだけど2ちゃの目的が解ってないよね
ひろゆき氏が悲しむぞw
179 :
名無しの心子知らず :2009/04/16(木) 15:33:14 ID:LQBsQMCK
>>173 >>171 で言っていることの、どこがおかしいか指摘して味噌。
PTAが法的根拠なく入会を強制し、
法的根拠なく、役職を無理強いする。
これは違法である。
この判断が、法学の入門書を読むと、変わるとでも??
180 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/16(木) 15:33:49 ID:mQrqmEWd
>ID変えても見抜いているので・・・ 見抜いたついでに、目玉も栗抜いて、眼科を受診することをお勧め致します。 ちなみに、じぇんれすは違法なのですか?(やってないけど・・)
181 :
名無しの心子知らず :2009/04/16(木) 15:34:13 ID:1ajjfx4h
>>178 つーか俺のレスの何をどうとれば自演扱いされるのか、すごく興味あんだけど。
182 :
名無しの心子知らず :2009/04/16(木) 15:39:07 ID:1ajjfx4h
>>179 だから最初から「強制」自体に法的な定義はないと言っとろうがw
法的な裏付けなしの強制は違法 ← だからこれは×
定義のないものが何で違法なんだよw
つか定義がないのにどの法律に違反してると言うんだ?www
183 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/16(木) 15:48:27 ID:mQrqmEWd
>>177 様
> 変な自分に酔ってるみたいだけど質問に答えられるように
どの質問ですか?
邪推によりどのレスがどのお方なのか、混乱しているようです。
184 :
名無しの心子知らず :2009/04/16(木) 15:57:30 ID:EkC8ObPQ
>>178 2ちゃんねる
2005年11月に発表されたweb広告研究会の調査結果によると、利用人口はおよそ1000万人。
「電車男」等による様々なメディアへの露出により利用者人口が増え、現在では色々な立場の人が
情報収集・交換場所のひとつとして、暇つぶしとして、鬱憤晴らしとして利用している。
全て正しい使い方のように見えるが?
185 :
名無しの心子知らず :2009/04/16(木) 16:55:15 ID:LQBsQMCK
>>182 >だから最初から「強制」自体に法的な定義はないと言っとろうがw
??
じゃあ、「強制保険」とか、「強制執行」って、なによ?
そもそもあなたの言う「法的定義」って、なんですかw?
滋賀県甲賀市の希望ヶ丘自治会の判決、ご存知ですか?
判決の結論部分を引用しておくね。
*****
そうすると、本件決議に基づく増額会費名目の募金及び寄付金の徴収は、募
金及び寄付金に応じるか否か、どの団体等になすべきか等について、会員の任
意の態度、決定を十分尊重すべきであるにもかかわらず、会員の生活上不可欠
な存在である地縁団体により、会員の意思、決定とは関係なく一律に、事実上
の強制をもってなされるものであり、その強制は社会的に許容される限度を超
えるものというべきである。
したがって、このような内容を有する本件決議は、被控訴人の会員の思想、
信条の自由を侵害するものであって、公序良俗に反し無効というべきである。
*****
この判例からして、PTAに認められる「強制」は、民法90条、憲法19条に違
反する可能性が濃厚だと言うことができる。
で、結局あなたが言いたいのは、強制的に入会させようが、強制的に役職を割
り振ろうが、そにに、拉致監禁とか、暴行のようなものがなければ、違法では
ないんだ!ということ??。(
>>165 )
なるほど、「世間さま」は、こう考えるのか…。
186 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/16(木) 17:35:12 ID:mQrqmEWd
ああ! 質問とは↓これ↓のことですか? >PTAは違法だとスレ立てて気持ち良くなりましたか? >奥さんや子供さんからお父さんスゴいねと言われましたか? PTAによく見られる「プライバシーの開示要求」ですか・・。(権限ないのに・・) 応える必要はありますか? でも・・ひんと・・ @スレは立てておりません。(立て方解りません。) A私の生き方なので・・・・ B「PTAのありかたとは・・」×→「PTAのあり方とは・・」○
187 :
名無しの心子知らず :2009/04/16(木) 17:58:34 ID:wv3mt68s
法律家もどきの皆様 疑わしきは被告人の利益 一審、二審で有罪が最高裁で逆転無罪。 これについてはどう考えますか? 最高裁の判決が絶対だと言えますか? スレ違いと言われるんでしょうね。
188 :
名無しの心子知らず :2009/04/16(木) 18:03:43 ID:0iqN0bZI
絶対的真理かと言われると違う 法治国家において絶対な判断というだけ
189 :
名無しの心子知らず :2009/04/16(木) 18:13:39 ID:wv3mt68s
また新しいIDでわかりにくいんですけど。 あなた方の訴えが棄却されたら諦めるんですか? もっと違う方向性があるような気がするんですがね。
190 :
名無しの心子知らず :2009/04/16(木) 18:15:25 ID:EkC8ObPQ
どうでもいいから早く裁判して結果を見せろ!
191 :
名無しの心子知らず :2009/04/16(木) 22:05:38 ID:xZWQ6mJ4
今の教育に道徳の教えが無い様に言う風潮があるね? とんでもない、ちゃんとある。それは憲法に、国民はお互いに相手の自由を尊重しなければならない、とあることだ。 この自由を守るために具体的法律があるのである。したがって、法律を守ることは 相手の自由を尊重することになるのだ。法律はお互いの約束である。初めに相手の自由を尊重する約束をし、 具体的に実生活に応じて法律と言う約束をしているのである。 この憲法や法律を守らないことこそ、道徳に反することになるのである。 法律を守り、法律が守られるように努力する人は、道徳を実行しているのである。 今の政府のように、憲法法律を守らないでおきながら、道徳教育が必要である、今の教育には 道徳教育が欠けている、などというのは、道徳の何たる果を知らないか、道徳と法律が異なる ものと誤解しているもので、どうせその根底には、今の法律と憲法を否定し、戦前に戻そう、または 戦前にあこがれる鬱病の虚脱状態のなせる妄想があるのだ。
192 :
名無しの心子知らず :2009/04/16(木) 22:09:51 ID:xZWQ6mJ4
憲法 第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
193 :
名無しの心子知らず :2009/04/16(木) 22:18:43 ID:NXiMT/Kn
違法と騒ぎ立てて喜ぶ脳内でつか? 裁判でけりをつけてから聞いてやるよw
194 :
名無しの心子知らず :2009/04/16(木) 22:39:04 ID:dj+TQmq/
195 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/16(木) 23:02:21 ID:OTN97MqR
>>191 様
>具体的に実生活に応じて法律と言う約束をしているのである。
御意。
我が市と県教委の「順法の精神」は、「まったく無い」と言って良い程です。
「審査請求」しておりますが、たぶん、それだけでは決着はつかないと思います。
詳細につきましては未だご報告出来ませんが、教えて頂いた文言をちりばめております。
ご質問させて頂きたいのですが、
審査請求について、県教委が無視若しくは検討違いな回答をした場合、
再審査請求 → 行政訴訟 となるのでしょうか?
196 :
名無しの心子知らず :2009/04/16(木) 23:35:43 ID:xZWQ6mJ4
>>195 >県教委が無視若しくは検討違いな回答をした場合
行政不服審査法
(不作為についての不服申立て)
第七条 行政庁の不作為については、当該不作為に係る処分その他の行為を申請した者は、異議申立て又は当該不作為庁の直近上級行政庁に対する審査請求のいずれかをすることができる。
ただし、不作為庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは外局若しくはこれに置かれる庁の長であるときは、異議申立てのみをすることができる。
無視すると言うことは不作為である、と言うことだ。上の規定によると異議申し立てをすることができる。
さもなければ上級行政庁である文科省(文科大臣)に審査請求をすることになるのでは?
審査請求手続きはこの法律による。判らないときは、親切な助け人として、法律を読み、法律によらなければならない。
他人の助けは最終的なものであってはならない。委任代理以外は。
しかし頼りないことを言うが、審査請求はこの法律に言う処分を求める行為になるのかな?
197 :
名無しの心子知らず :2009/04/16(木) 23:36:16 ID:VuzmVuAR
PTAのあり方とは・・さんのPTA荒しが楽しいのは分かりました。 奥さんも賛成なのですか?
198 :
名無しの心子知らず :2009/04/16(木) 23:40:56 ID:xZWQ6mJ4
審査請求を受けた行政庁は、三ヶ月以内に採決をしなければならない、と言うように規定があったのではないか、 と思うが、見当たらない。あるかもしれない。
199 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/16(木) 23:55:07 ID:OTN97MqR
>>197 様 ご応答、感謝申し上げます。
変な質問だったようで・・・すみません。
実は、あまりにもめんどくさいので、
学校長相手に民事調停を起こし、教委との直接対決をして簡裁から何らかの判断をもらう。
などと、考えていたものですから・・・。
>判らないときは、親切な助け人として、法律を読み、法律によらなければならない。
仰る通りだと思います。
ご質問も、そのように判断しております。
>>197 様
私は「PTA荒し」とは考えておりません。
もし「荒し」だと仰るのでしたら、そのPTAは違法状態なのか・・・と思います。
法律家もどき、法律に頼る、などと言いますが、疑問や問題の解決を図るのが「法律」であり、
それを持ち出さないで済むように適正に対応することが「社会的な活動」だと思います。
残念ながら、当地PTAは社会教育法第12条を盾に「聖域化」しておりますが、
私は逆に行政の首を絞めることになっている・・と思っております。
つまり、行政の行為が非社会的である・・ということです。
200 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/17(金) 00:21:00 ID:qSMZWmu/
>>199 上段は
>>197 様 →
>>196 様 の間違いです。すみません。失礼致しました。
下段はそのままです。
>>198 様
行政不服審査法20条の規定ではないでしょうか?
それは、(異議申し立ての前置き)としての規定のようです。
第二十条 審査請求は、当該処分につき異議申立てをすることができるときは、
異議申立てについての決定を経た後でなければ、することができない。
ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。
一 処分庁が、当該処分につき異議申立てをすることができる旨を教示しなかつたとき。
二 当該処分につき異議申立てをした日の翌日から起算して三箇月を経過しても、
処分庁が当該異議申立てにつき決定をしないとき。
三 その他異議申立てについての決定を経ないことにつき正当な理由があるとき。
201 :
名無しの心子知らず :2009/04/17(金) 00:24:20 ID:Gc7cCX9/
たまには早く寝ないと体壊すよ。
頭と心は壊れてるんだから、体は大事にしなくちゃね。
ちなみに、
>>187 と
>>197 は別人だからね。
あなたの好きななりすましではないよ。
202 :
名無しの心子知らず :2009/04/17(金) 06:10:15 ID:g2e+GvDk
2ちゃんねるの使い方&注意より引用 個人の誹謗中傷、度の過ぎた差別発言、むやみに不必要なスレッドを上げること、執拗な煽りや叩き、なども荒らしとみなされる場合があります。 平たく言えば、他人に迷惑が掛かる書きこみはアウトってことです。。。 荒らし行為に遭遇した場合は、諌めたり挑発したりなど、むやみに対抗しないようにお願いします。特に荒らしを煽るのは逆効果です。 荒らしに反応したらあなたも荒らしかも。。。
203 :
名無しの心子知らず :2009/04/17(金) 08:48:48 ID:43WcwrPQ
>>199 漢検の事件が喧しいですが、法の規定に反して莫大な利益を上げていたこたからです。
PTAは社団法人です。社団法人は公の支配を受けていないのでしょうか?
漢検は財団法人で、文科大臣から、今度の処分を受けました、これは文科大臣が
監督権限を持っているからであり、この権限の行使が公の支配ではないでしょうか?
であるなら、社団法人も文科大臣の監督権限に服しているはずです。
つまり公の支配に服しているのです。であるなら、12条の社会教育関係団体には入らないのでは?
社会教育関係団体とは、公の支配に服していないものに限るんですから。
この定義は、われわれを拘束します。
204 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/17(金) 09:28:41 ID:2UIU3zwe
>>203 様
「法の拘束」と「公の支配」の関係が今一つ理解出来ません。
社会教育法12条は、議会における行政側の答弁として良く見かける条文ですが、
教委による「事務の所管」や「公益認定」などと照らし合わせると、著しく矛盾していると思います。
当地でも教委へ指摘したのですが、「求めかないと指導助言出来ない」とすると、
「教委側の企画する社会教育プランや通知など、全てが無効となるのでは?」と思います。
文科省と教委、学校の関係も複雑で、「責任」と言う点で解りにくくなっております。
>>174 での資料や川端氏著「PTA再生論」にあった論文などのように、
PTAは「意図的に」現在のような「放任」状態にされておるものと考えます。
「単Pそれぞれは個別で、その学校の保護者がPTAの形を作るから一概に批判は出来ない。
というPTA個別論(?)も日Pや県Pとの関係、社会教育法における行政の責任という点から
矛盾しておるように考えます。
社会教育法第3条の文言「(国民)自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を
醸成するように努めなければならない。」や「適切な対応」「生涯学習の振興」が空々しく
思われるのは私だけでしょうか?
「文化的強要を高め得る」とするなら解るのですが・・・。
205 :
名無しの心子知らず :2009/04/17(金) 09:54:41 ID:KSufQd62
_,, 、、 .. _ ,. '" ``` ‐-, / /,~、``' ヽ / 〈 ,.へ、._ ヽ | 〃ヽ //\..._`フノ | {(`、| |. `ヽ===ii`, ヽ .| .| { 〈| | / ヽ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ | ヽ ヽ| | / __,ヽ .| 殺意ある者に ヽ. / ヽ | | _了´ ∠ 背後を取らせるとはな・・・ /ヽw'゛ },,,| 厶 | ./ \ ` 、 〈 \__________ /~` ‐- 、__ \ ` - ..、._〉  ̄~` ‐- 、 {
206 :
名無しの心子知らず :2009/04/17(金) 10:46:49 ID:LSkEU/lz
レース鳩0777という漫画を知っているかい? 0777と書いて「アラシ」と読むんだぜい。 ネットが普及する前からあるアラシ様を邪険に扱うんじゃないよ。 荒らされて困るのならお家に帰ってお母さんのおっぱい飲んでろよ。
207 :
名無しの心子知らず :2009/04/17(金) 10:48:59 ID:YAhDCiqq
>>204 様
貴方様がPTAを本当に違法と思うのであれば、どうして裁判をしないのですか?
PTAが法に触れると2ちゃで言い続けるだけで他人様に同調して欲しいだけではいかがな事かと思うのです。
それとも、ここで言い続ければもしや誰かが裁判してくれると思われてるのか・・・
208 :
名無しの心子知らず :2009/04/17(金) 11:18:13 ID:Gc7cCX9/
法解釈と証拠固めに時間がかかっているらしいです。
209 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/17(金) 12:27:36 ID:2UIU3zwe
>>207 様
私は当初、PTAと相談役(学校長)を相手とした民事調停を考えておりました。
その間の情報収集の際に「当スレ」を見て、現在のPTAのあり方に疑問を持つ方々が多数存在し、
真剣に悩んでいることを認識しました。
当地とは比較にならないほど悲惨でしたが、当地でもその傾向(強制)が出始めておりました。
書き込みの動機として、少しでも助けになれば、又、調停の際の論戦の足しになれば・・と考えたからです。
当初より、PTA問題は行政の問題と考えておりましたが、情報を収集すればするほどこれがはっきりしました。
現在は、どうせ調停をおこしても教委が出てくるのであれば、最初から行政を相手にすればいいと、
行政不服審査法に力点を置いております。
最近の情報発信する理由は、悩める方の理論武装の足しにして欲しいのと、
推進する方々へ問題提起出来ればとの思いからです。
教えは請いますが、他力本願のつもりは毛頭ありません。
経過報告も兼ねておりますので、関心がおありでしたら、ご意見など頂けましたら幸いです。
(荒らしはスルーします。・・作文が下手ですみませんでした・・・。)
210 :
名無しの心子知らず :2009/04/17(金) 13:07:08 ID:CgflWZAh
>>185 法学入門くらい読んどけって話しだよw
>「法的定義」って、なんですかw?
こんな事言うような奴とは議論にならない。
強制の法的定義は何の事だかわからない。
しかしPTAの強制は民法90条、憲法19条に違反する可能性が濃厚である。
ってバカですか?w
211 :
名無しの心子知らず :2009/04/17(金) 14:05:20 ID:J4Pg7TNq
207です。
>>209 様。社員が食事に行った時にPC電源切ってID変わっていたらすみません。
民事調停は考えただけで実行に踏み切らなかった事は少し残念です。
それは誰もが考えきるところで行動に移してこそ貴方の正義が実証されると私は思うのです。
やはり、一般の個人力では組織に正義を示されないと言う現実に直面したからだと思うのです。
>教えは請いますが、他力本願のつもりは毛頭ありません。
の意見を見ると悩める人に力にはなりたいけど貴方自身にはそこまで辿る勇気がない様に思います。
貴方が立証してからこそ初めて話に重みがあるけど無い以上は誰かに託したいという弱さも浮きでているように見えるのです。
本当にPTAを違法と思うのであれば貴方自身でやらない限り「外野スタンドのヤジ」になると思います。
民事は大変ですが貴方なら出来るかもしれないので挑戦してここで立証下さいませ。
212 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/17(金) 14:13:54 ID:2UIU3zwe
>>210 様 ・・・横入りですが・・・
入会契約における責任を果たしていないPTAからの教育推進費などの支出は「寄付の強要」として
違法行為であり、受け取る学校側は地方財政法に触れる可能性がある旨は前述しております。
又、このような説明責任が果たされない(消費者契約法違反)中での活動事態が違法なわけで、
これにより全ての強制行為について、いや、活動そのものが公序良俗に反する行為であるとして、
>>185 様言われる「PTAの強制の違法性」となるものと考えますが、如何でしょうか?
今だに入会契約書をしっかり取り、会員の権利義務をきっちり説明しているPTAは少数である、
と考えますが、入り口から間違えているのではないのでしょうか?
213 :
名無しの心子知らず :2009/04/17(金) 14:36:36 ID:CgflWZAh
>>212 お前のような基地外にはあんまり触れたくないんだけどな。
お前の主張で正しいのは一点だけ。
「受け取る学校側は地方財政法に触れる可能性がある」だけだ。
もちろん地方財政法が禁じている寄付の受け取りは本来公費負担すべき経費性のものに関して。
寄付全般を禁じているわけではない。しかも寄付する相手を縛る法律ではなく、受け取り側(学校設置者)を縛る法律。
大体消費者契約法は何年に公布されたか知ってんのか?
公布以前は違法じゃなかったって事か?w
しかも説明責任が果たされてないと言うが、PTA総会で普通は総会資料配るだろ。
そこに規約が書かれていたら法律的には説明責任は果たしたと解すのが普通だが。
それに消費者契約法の言う説明責任は努力義務だ。
消費契約を文書で交わす事も義務づけているわけではない。
消費者契約法はスーパーやコンビニでの一般小売販売も含まれるわな。
スーパーやコンビニで購入する商品について、購入にあたって契約書を交わしたり店員からいちいち説明受けてんのか?w
214 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/17(金) 14:38:56 ID:2UIU3zwe
>>211 様 丁寧な物言い、感謝申し上げます。
>民事調停は考えただけで実行に踏み切らなかった事は少し残念です。
実際に申し込み書までは記入したのですが・・、当該PTAと話を重ねるうちに、
又、調べが進むうちに、彼ら(彼女ら)も被害者なのだと実感しました。
民事調停の相手、相談役である学校長を併記(会費徴収行為の実行者、代理人)すれば、
どのみち教委が出てきます。が、民事調停では出廷しないことも考えられますので、
行政不服審査がより有効とのアドバイスを受けた結果として不服審査に力点を置く次第です。
現在進めております「審査請求」もそれなりに重みがあるようで、
審理の席での発言も出来るようです。
仰せの通り「個人力では組織に正義を示すことはかなりの労力を要すという現実に直面した」
のも事実ですが、まだあきらめておらず、最大の効果を期待して行動しております。
>悩める人に力にはなりたいけど貴方自身にはそこまで辿る勇気がない様に思います。
審査請求で仮に結果が出れば、一つの判決と同等の効力を持つようです。
このスレでは、今までの動向を報告(請願書提出→要望書提出→審査請求)しておりますので、
この先も続けるつもりです。ちなみに、当地県教委と文科省へ、同時進行となっておりますが、
双方とも審理拒否という可能性もありますので、目下のところ勉強させて頂いております。
215 :
名無しの心子知らず :2009/04/17(金) 14:39:30 ID:CgflWZAh
つかウダウダ言ってないで早くPTAを提訴しろよw お前らの理論ではPTAは違法まみれなんだろ?www なら簡単に勝てるじゃないか。早く訴えれば?w
216 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/17(金) 15:04:42 ID:2UIU3zwe
>大体消費者契約法は何年に公布されたか知ってんのか? >公布以前は違法じゃなかったって事か?w 消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、 ・・・ようは消費者を保護する為の法律で、平成12年5月12日交付されました。 ここまで細かい規定がある法律はないのでは?・・・素人ですが。 >PTA総会で普通は総会資料配るだろ。 >そこに規約が書かれていたら法律的には説明責任は果たしたと解すのが普通だが。 総会は会員が対象です。入会契約はそれ以前の問題です。解釈に誤りがあります。 又、殆どの規約には「入退会の自由」や「学校への寄付」についての文言はないのでは? よって、入会前に「誤認」を与えないようにしなければならないのです。 >消費者契約法の言う説明責任は努力義務だ。 会費徴収行為という委任ー受任行為により成立する代理人としての学校の行為について、 「努力義務」という言葉では片付けられないように思われます。(服務規程違反です。) 又、学校での行為である以上、黙認は出来ないはずです。 (会費の代理徴集自体が違法の可能性もあるようです。勉強中です・・。) >スーパーやコンビニで購入する商品について、購入にあたって契約書を交わしたり店員からいちいち説明受けてんのか?w 価格、原材料・・とうとうの情報に納得し購入を決定します。少なくとも自主的な決定であります。支払いが契約のようです。 片やPTA入会契約は、学校内であり、教員の加担により強制との誤認を受ける可能性があります。 よって、十分な説明が必要なのです。(当地教委社会教育主事も認めております。) >なら簡単に勝てるじゃないか。早く訴えれば?w だから審査請求をしております。
217 :
名無しの心子知らず :2009/04/17(金) 15:21:39 ID:CgflWZAh
>>216 ゴタクぬかす前に、消費者契約法公布前のPTAは違法じゃなかったのかどうなのか答えろよ。
お前の論旨じゃ、平成12年5月12日以前のPTAは合法になるんだけどな。
218 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/17(金) 15:49:44 ID:2UIU3zwe
>>217 様
以前であれば消費者保護基本法と民法の規定を受けるようですが、あまり詳しくはありません。
が、消費者契約法より具体化された義務は規定されていなかったようです。
219 :
名無しの心子知らず :2009/04/17(金) 15:57:59 ID:CgflWZAh
>>218 さすがPTA違法基地外だな。
どうあっても(以前の)PTAは合法でしたとは言いたくないらしいw
220 :
名無しの心子知らず :2009/04/17(金) 16:12:15 ID:CgflWZAh
法律知識どころか読解力も足りない低能がPTAを違法にしたいばっかりに、 必死にぐぐってアホな解釈を繰り広げるから基地外扱いされるんだよ。 >総会は会員が対象です。入会契約はそれ以前の問題です。解釈に誤りがあります。 これだけでもトンデモだろ。 PTA総会は入り口で会員かどうかいちいちチェックしてんのか?w 初めての子が入学した1年生の親は立ち入り禁止なのか? そんでPTA総会とPTA会費支払いはどっちが先でどっちが後だ? 消費契約の成立時機は会費支払いのタイミングじゃないのか? >審査請求をしております これもバカなの?何なの?し(ry 審査請求って行政対象にやるんだろ?w PTAは行政なの?何なの?し(ry
221 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/17(金) 16:12:26 ID:2UIU3zwe
>>219 様
>どうあっても(以前の)PTAは合法でしたとは言いたくないらしいw
いえ、以前のPTAは現在のような強制はありませんでした。
いや、少しはあった・・みたいですが・・・疑問に思った位で・・・特に「くじ」・・
少なくとも、人格攻撃はなかったものと記憶しております。
もう少し、おおらかだった・・と思うし、図書費や教材費の流用は表面化しておりませんでした。
私は、PTAが嫌いな訳ではなく、行政の不誠実な行為が許せないのです。
行政に利用されるべきではなく、きっちり意見を言いつつ、子供達の学習環境を守るべきだと考えます。
その状態であれば、学校に意見を言うつもりもありませんし、大事にしたいです。
しかし、納税者として行政(公務員)は監視すべきだと思います。基地外でもいいと思ってます。
222 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/17(金) 16:27:07 ID:2UIU3zwe
>PTA総会は入り口で会員かどうかいちいちチェックしてんのか?w >初めての子が入学した1年生の親は立ち入り禁止なのか? PTA総会はPTAの意志決定の場ではないのですか? 全員強制入会ではチェックの必要もないでしょう。 まあ、非会員に対して、差別は出来ないでしょうが。 >そんでPTA総会とPTA会費支払いはどっちが先でどっちが後だ? >消費契約の成立時機は会費支払いのタイミングじゃないのか? 銀行振込み手続き依頼用紙などは、入会するしないに関わらず子供に持たせます。 会費支払いのタイミングは、形式上の問題でしょう。 大体、その前に役員を決定しているのでは? >審査請求って行政対象にやるんだろ?w PTAは行政なの? 何度も説明しておりますが、私は行政主導による是正を望んでおります。 それが適正な推進・振興というものではないのでしょうか? ところで、規約内容の不備の件、どう説明します?
223 :
名無しの心子知らず :2009/04/17(金) 16:56:59 ID:CgflWZAh
>>221-222 さすが基地は言うことが支離滅裂だなw
お前も法学入門を読んだ方がいいんだが、きっと読んでも理解できないよなw
>いえ、以前のPTAは現在のような強制はありませんでした。
消費者契約法関係ないじゃんwww
もう最初の時点でズッコケてるから、その後はどう突っ込んでいいやらわからないwww
224 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/17(金) 17:04:40 ID:2UIU3zwe
>>223 様
応答内容はちゃんと読んで下さいね。
>>221 は
>>219 に対する応答ですヨ。
>>222 は
>>220 に対しての応答です。
>消費者契約法関係ないじゃんwww
>もう最初の時点でズッコケてるから、その後はどう突っ込んでいいやらわからないwww
どこが最初なのですか?
さすが、逃げるのが上手いですね。
225 :
名無しの心子知らず :2009/04/17(金) 17:17:19 ID:CgflWZAh
>>224 低能基地と話すのは疲れるわwww
(俺) 「消費者契約法公布前のPTAは違法じゃなかったのかどうなのか」(
>>217 )
(P) 「以前であれば消費者保護基本法と民法の規定を受けるようですが、あまり詳しくはありません。」(
>>218 )
(俺) 「どうあっても(以前の)PTAは合法でしたとは言いたくないらしいw」(
>>219 )
(P) 「いえ、以前のPTAは現在のような強制はありませんでした。 」(
>>220 )
(俺) 「消費者契約法関係ないじゃんwww 」(
>>223 )
(P) 「さすが、逃げるのが上手いですね。 」(
>>224 )
消費者契約法を勝手に消しといてこれかよ。さすが基地。
お前はめだか師匠か?www
226 :
名無しの心子知らず :2009/04/17(金) 18:34:15 ID:yA4hqDlo
>>210 >強制の法的定義は何の事だかわからない。
>しかしPTAの強制は民法90条、憲法19条に違反する可能性が濃厚である。
>ってバカですか?w
じゃあ、君は「強制」の法的定義はあると言うの?
「強制」に法的定義はない!って言っていたのはあなたではないの?
(あれは別人?)
わたしの理解では、滋賀の判決は、「強制」という言葉をごく常識的な意味で
使用し、そこから、思想・信条の侵害や公序良俗違反を導き出している。
いったいあなたが何を息巻いているのか良く分からない。
227 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/17(金) 19:37:50 ID:qSMZWmu/
>消費者契約法を勝手に消しといてこれかよ。さすが基地。 肝心なところは答えず、話の流れを無視してまで「論破」したと言いたいのか。 さすがに得意分野でのお話がお好きなようで。 >消費者契約法関係ないじゃん 入会契約上の問題あり!といっているでしょう。 汚い言葉を使い、相手を汚い=間違えた意見を言う者 として見せたいとの気持ちは解りますが、 議論としてはいただけませんネ。せめて大人としての品格を持ちませう。
228 :
名無しの心子知らず :2009/04/17(金) 22:15:23 ID:43WcwrPQ
>>204 >「法の拘束」と「公の支配」の関係が今一つ理解出来ません。
社会教育法12条は、議会における行政側の答弁として良く見かける条文ですが、
教委による「事務の所管」や「公益認定」などと照らし合わせると、著しく矛盾していると思います。
当地でも教委へ指摘したのですが、「求めかないと指導助言出来ない」とすると、
「教委側の企画する社会教育プランや通知など、全てが無効となるのでは?」と思います。
公の支配の『公け』とは必ず法人でかつ公法により権利義務を付与されている法人でなければならず、
次に,『支配』と言うからには、支配される法人もしくは自然人である国民が支配される対象として
存在していなければなりませんね。つまり、前者の法人とそうでない自然人若しくは公法により権利義務を付与されていない
法人そしてもうひとつ、公法により権利義務を定められている法人との間の権利義務関係が、公法により定められていなければならないのです。
この法律により、法人同士、さらに自然人との間の権利義務関係を定めて、それを実行
する形態を、法治とも、法の支配とも言うのです。そしてこれは、権利義務関係ですから、それには強制力が伴っています。
必ず権利を行使し、義務を果たさなければならないのです。これを法の拘束力と言うのです。
そして、公の支配には、広義には、公法に基づく法治と言う意味と、狭義には、公法により権利義務を付与された法人による、その他の法人および自然人との権利義務関係
とがあります。
具体的にいますと、行政府(国)と言う法人と地方公共団体との権利義務を定めた公法に基づく権利の行使、それから、 行政府とその他の営利法人、宗教法人、公益法人
、自然人(国民)との間の権利義務関係を定めた公法により、行政府がその権限義務を行使する場合があります。
行政府が行う権利義務の行使は、上級行政庁としての権利義務の行使ですね。
229 :
名無しの心子知らず :2009/04/17(金) 22:41:21 ID:43WcwrPQ
社会教育関係団体は、社会教育法第12条の定義により、公の支配にない団体を言うのですから、 例えば婦人会とか青年団とかになるでしょうが、行政府の認可を受けて誕生してるPTAは,行政府の 支配に服しているのですから、公の支配にあるものであると言わなければならず、故に社会教育関係 団体とは言ってはいけないことになります。それでは公益法人であるPTAは 主務官庁の文科省の監督の下に活動しなければならないですね。 日本相撲協会は財団法人ですが、その収益は漢検以上のものがあるのではないでしょうか? 同じように相撲協会も是正するところがあるように思うのは、間違いでしょうか?
230 :
名無しの心子知らず :2009/04/17(金) 23:01:14 ID:43WcwrPQ
今のPTAは絶対に、認可規準に違反していますよ。認可の取り消しがふさわしいと思います。
231 :
名無しの心子知らず :2009/04/17(金) 23:14:08 ID:43WcwrPQ
自治体の長は以下の地方自治法の規定に基づき公益法人の処分を取り消したりの監督権限を行使できますね。 問題提起ですが、教委には、PTAのような公益法人に対するどんな権限が法定されているのでしょうか? 第百五十七条 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の綜合調整を図るため、これを指揮監督することができる。 ○2 前項の場合において必要があるときは、普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等をして事務の報告をさせ、書類及び帳簿を提出させ及び実地について事務を視察することができる。 ○3 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の監督上必要な処分をし又は当該公共的団体等の監督官庁の措置を申請することができる。 ○4 前項の監督官庁は、普通地方公共団体の長の処分を取り消すことができる。
232 :
名無しの心子知らず :2009/04/18(土) 01:13:04 ID:q0OQhs+V
おまえら平和じゃのう
233 :
名無しの心子知らず :2009/04/18(土) 01:43:14 ID:ohaA/5Mn
PTAの在り方とはさんへ 法律で物事進めるのは当たり前と思います。現実問題は【押し付け、強制】ですよね?文科からせめて【押し付け、強制してませんか?説明不足ないですか?】程度の内容をPTA存在する学校に通達するのは無理なんでしょうか?会長、副会長は必ず拝読するので。
234 :
名無しの心子知らず :2009/04/18(土) 02:49:32 ID:q0OQhs+V
違法性を証明(判決)してから吠えてくれ。 PTAを一括りにして論じるな。 違法と思われるPTAの固有名詞を出せ。
235 :
名無しの心子知らず :2009/04/18(土) 05:45:34 ID:Vj2toj43
>>234 ここ暫く、色々と書いておられますが、
突き詰めれば、234さんが言いたい事はその3点に尽きるわけですよね。w
236 :
名無しの心子知らず :2009/04/18(土) 09:31:51 ID:1Sh67uLh
>>231 つづき
社会教育法
(国及び地方公共団体との関係)
第十二条 国及び地方公共団体は、社会教育関係団体に対し、いかなる方法によつても、不当に統制的支配を及ぼし、又はその事業に干渉を加えてはならない。
上の様に規定していますから、地方自治法第157条に言う公共的団体等に、社会教育関係団体は入りませんね。
そこでPTAが社会教育関係団体か、もしくは公共的団体等に当たるのかの検討をしなければなりません。
PTAが社団法人と名乗り、真実に文科大臣から認可を受けて設立してる団体なら、PTAは文科大臣を主務官庁として持つもの、
と言うべきでしょう。従ってそれは公共的団体である。しかし、社団法人日Pから離脱したPTAも存在すると言うことのようであれば、
それは社会教育関係団体で、公の支配を受けない団体であると言わなければならないですよ。
しかし日Pから離脱しながらPTAと名乗るのは違法です。
社団法人のPTAならば、自治体の首長の監督を受けるのです、主務官庁ばかりではなく。
ところが自治体の行政機関同士というものは、一体として機能する様でなければならないのです。
首長が社団法人のPTAの監督権限を持っているものなら、それに教委も十分に関与しているものと
見做さなければならないのです。しかし、あくまでも日Pへの具体的な処分等の行為は
首長にあるのです。しかし今まで聞いているところによると、教委は出てきますが、首長と言うのは
出てきませんね。首長は職務を怠っているのでは?主務官庁も当然。
237 :
名無しの心子知らず :2009/04/18(土) 10:33:17 ID:1Sh67uLh
私は地方自治行政が、住民生活において、これほどの混乱と苦渋をもたらしている原因は、 地方自治法第157条の公共的団体の定義の解釈の間違いと、民法第35条の名称の使用禁止規定 の解釈の間違いに起因してると、言わなければならないと思います。 その間違いの実例が、以下の行政実例です。ここにおいて主務官庁を持つ法人はそれに当たるんですが、 婦人会、青年団等の任意の団体までが公共的団体等に含ませています。名称はいかにも公共的団体、いやそれ以上に、 公共団体と誤認させる名称を使用し、その規約にもそのような設立の規定があっても、それは主務官庁を持たないものである以上、 公共的団体、いわんや、公共団体と、見做してはならないのです。 このように任意の団体まで公共的団体と解するようになった原因は、その名称の不正使用により、公共的団体と誤認した結果の解釈 というのが当たっていると思います。 1 公共的団体等の定義 「公共的団体等」とは、地方自治法第157条の公共的団体等と同義で、農業協同組合、 森林組合、漁業組合その他の協同組合、商工会、商工会議所等の産業経済団体、老人ホーム、 保育園、赤十字社、社会福祉協議会等の厚生社会事業団体、青年会、婦人会、文化協会、 体育協会等の文化事業団体など、公共的な活動を営むものはすべて含まれ、公法人・私法人を問わないものとされています。
238 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/18(土) 10:55:15 ID:fTgwo4bZ
>>236 様 応答が遅くなり、すみません。ご教授ありがとうございます。
>教委には、PTAのような公益法人に対するどんな権限が法定されているのでしょうか?
公益法人認定法(略称)によりますと
第27条(報告及び検査)、第28条(勧告、命令等)、第29条(公益認定の取消し)
の権限があるようです。内閣総理大臣又は県知事です。
公益社団法人である日Pや県Pは当然この拘束を受けるものとなる、と考えます。
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』によりますと
公益法人制度改革(こうえきほうじんせいどかいかく)とは、
2000年から2008年にかけて行なわれた公益法人制度に関する制度改革である。
その柱は、法人格取得と公益認定の切り離し、準則主義による非営利法人の登記での設立、
主務官庁制廃止と民間有識者からなる合議制機関による公益認定、公益認定要件の実定化、
中間法人の統合、既存の公益法人の移行・解散などである。
とあるように、文科省や都道府県教委が事務を所管するうえで都合が悪かったのでしょう。
従いまして、日Pに関する公益認定法による勧告は内閣総理大臣となるようですが、
私は県教委へそれを要求しております。(たぶんこれを根拠にした回答をしてくると思われます。)
大変複雑ですね。上手く出来ているようです。
ちなみに相撲協会の部分も、解釈を複雑にしているものと思われます。
239 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/18(土) 11:11:53 ID:fTgwo4bZ
>>238 の訂正
>従いまして、日Pに関する公益認定法による勧告は内閣総理大臣となるようですが、
>私は県教委へそれを要求しております。(たぶんこれを根拠にした回答をしてくると思われます。)
・・内閣総理大臣となり、県Pは県知事となるようですので、私は県教委へ県Pへの勧告を実施するよう
要求しております。 と訂正致します。すみません。
>>233 様 ・・ご理解頂きありがとうございます。
>現実問題は【押し付け、強制】ですよね?
「入会契約」や「寄付の強要」と説明責任不履行のままでの違法な「押し付け、強制」
が問題として挙げられます。
文科省がどのような判断をするのかは解りませんが、行政は社会教育法第12条を根拠に
それらの通達などを拒んできた事実がありますので、簡単にはいかないものと考えます。
240 :
名無しの心子知らず :2009/04/18(土) 11:18:52 ID:1Sh67uLh
先般の自治会裁判で、最高裁の判断の中に、いかにその設立の規定に公共の福祉に寄与すると言う規定を持っていても、 強制力はない、と言う理由を言っていましたね。 前期の行政実例の解釈では、自治会や町内会は入っていませんが、(公共的活動を営むもの)と言う理由で、 これも公共的団体と、してる自治体もあります。 私はこの解釈について、行政庁と談判をしたことがあります。 そのときは行政庁は、自治法の第157条の規定は、公共団体を定義する規定ではない、 と答え、それ以上の説明をしなかったです。その談判には、民法第35条の名称使用禁止規定も あわせて主張していました。教委は説明できないのです。そして文科大臣にも詰問しました。 文科大臣も釈明できないのです。要するに間違っていると認めざるを得ないのです。
241 :
名無しの心子知らず :2009/04/18(土) 11:41:29 ID:1Sh67uLh
>>239 >・・内閣総理大臣となり、県Pは県知事となるようですので、私は県教委へ県Pへの勧告を実施するよう
要求しております。
日Pの中に県Pも単Pもあるのであり、それぞれ独立した団体ではない、としか解せないのですが?
242 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/18(土) 11:49:19 ID:fTgwo4bZ
>>240 様
PTA連合会があわてて社団法人化し「公」化したものの、今度は「支配」の問題が出たので、
公益認定をして訳を解らなくした(煙に巻いた)、と勝手に想像しましたが間違いでしょうか?
地方自治法の改正により、同じ自治会でも認可地縁団体として市町村長の認可を受け、
その規約に定める目的の範囲内において、権利義務の帰属主体となることが出来るようになった。
そうですが、もはやぐちゃぐちゃのようです。
私は、そのようなぐちゃぐちゃな中を泳いでいるようなものなのですね。
もっと理論武装しないと泳ぎきることは出来ないようですね。
243 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/18(土) 12:02:10 ID:fTgwo4bZ
>>241 様
文科省へは公益外通報(情報提供)しましたので、公益通報処理要領に則り、
適正に処理(各行政庁へのつなぎ等)がなされるものと期待しております。
又、公益社団法人としての日Pの事務を所管していますので、当然、
なんらかの処置はなされるはずです。
県教委へは、公益社団法人である県Pの事務を所管している為にそうしました。
行政の立場として、
公益社団法人としては日Pと県Pは別物で、単Pはまったく別の私団体としております。
この考えはすごく矛盾しております。
会費から分担金を徴収しておいて、別物としているのですから。
そこに税金を投入するとは・・。
又、
>>234 様 のような「PTAを一括りにして論じるな。」との意見は上記のような
へんてこりんな組織の撒き散らす「煙幕」であると理解しております。
244 :
名無しの心子知らず :2009/04/18(土) 12:11:08 ID:1Sh67uLh
>>242 >PTA連合会があわてて社団法人化し「公」化したものの、今度は「支配」の問題が出たので、
公益認定をして訳を解らなくした(煙に巻いた)、と勝手に想像しましたが間違いでしょうか?
日Pが社団法人化したのは最近のことですか?
>私は、そのようなぐちゃぐちゃな中を泳いでいるようなものなのですね。
もっと理論武装しないと泳ぎきることは出来ないようですね。
ぐちゃぐちゃな中を泳いでいると言うのは本当です。
理論武装についてもそうですが、ところが日本の裁判所でさえも、今までの自治会町内会
の裁判の理由を見てみますと、法制度全体に対する理解が不十分としか思えません。
今の問題を論じるためには、憲法下の法秩序と言いますか法体系をしっかりと把握する必要があります。
この問題は実に大きいのです。内乱状態であり、それの終結を求めているのです。
245 :
名無しの心子知らず :2009/04/18(土) 12:14:05 ID:1Sh67uLh
昔、アメリカの使節団が日本の行政の実体に触れ、責任主体が明確でないことに気づき、 これでは行政が行われ得ない、と言っていました。 ま、そんなにあわてないで、熟考を重ねることではないでしょうか?
246 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/18(土) 12:22:18 ID:fTgwo4bZ
>>245 様
>内乱状態であり、・・・
私の身近にある法律上の問題で「包装容器リサイクル法」がありますが、
行政はPRする割には実態が伴わず、機能しておりません。
新設された法律なのでそうなのか・・・と漠然と考えておりました。
まさに社会教育団体としてのPTAの法的位置づけも混沌としているようで・・。
大企業などの末端でも、このような現象が見受けられます。
日本人の依存体質からくる問題なのでしょうか?
247 :
名無しの心子知らず :2009/04/18(土) 12:51:27 ID:1Sh67uLh
>>246 >私の身近にある法律上の問題で「包装容器リサイクル法」がありますが、
行政はPRする割には実態が伴わず、機能しておりません。
どんな問題ですか?
>日本人の依存体質からくる問題なのでしょうか?
この問題はみんなに密接に関係しています。ほかの人が反対したり、沈黙していることを以って
この問題が問題ではないということではないのです。みんながいっせいに声を上げないということは
問題ではないということではないのです。
あなたが単に、声を上げる契機を持っていたに過ぎないと思います。ほかの人は問題で困っていても、
声を上げる契機が無いだけであることを知るべきだと思います。
248 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/18(土) 13:34:44 ID:fTgwo4bZ
>>247 様
仰せの通りだと思います。
すれ違いかも知れませんが、
包装容器リサイクル法の問題は
@自主回収が出来ない場合、リサイクル協会へ委託を行いリサイクル料を払うが、
徹底されていない。
Aリサイクルが完全になされていない。(法は出来たが、部分的な運行で連続していない。)
など、運用部分での問題があります。
PTAも、社会教育団体として日Pが出来たが、運用面でバラバラだと思われます。
結局は真剣に考える末端会員(単P上がりの市・県P役員や理事を含む)からの活動に支えられている
ものと思われます。
行政は「活動を押し付けていないから」・・・としたいのでしょうが・・・。
249 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/18(土) 14:33:27 ID:fTgwo4bZ
>>227 の続き
> お前の主張で正しいのは一点だけ。
>「受け取る学校側は地方財政法に触れる可能性がある」だけだ。
>もちろん地方財政法が禁じている寄付の受け取りは本来公費負担すべき経費性のものに関して。
>寄付全般を禁じているわけではない。しかも寄付する相手を縛る法律ではなく、受け取り側(学校設置者)を縛る法律。
(割当的寄附金等の禁止)
第四条の五 国(国の地方行政機関及び裁判所法 (昭和二十二年法律第五十九号)第二条 に規定する下級裁判所を含む。)
は地方公共団体又はその住民に対し、地方公共団体は他の地方公共団体又は住民に対し、
直接であると間接であるとを問わず、寄附金(これに相当する物品等を含む。)を割り当てて
強制的に徴収(これに相当する行為を含む。)するようなことをしてはならない。
応答がないので貼っておきました。
寄付内容の規定はありません。
さらにPTAは、その会員にTがおりますので、寄付を受け取る側でもする側でもあります。
「割り当てて強制的に徴集」することに関する条文で、PTAからの教育推進費等の学校側
への支出は、現行の「強制入会」の状況において認められないものです。
>地方財政法が禁じている寄付の受け取りは本来公費負担すべき経費性のものに関して。
じゃあ、PTAからの寄付はそれ以外ならいいのか?というと、
寄付は自由意志に基づくものでなければならないことはいうまでもありませんので、
入会契約の際に入会と寄付に関する意志確認をしていなければ、強制的な割当となるものと解すべきだと思います。
どちらにせよ、入会時の意思確認はPTA運営において重要なポイントとなるようです。
250 :
名無しの心子知らず :2009/04/18(土) 14:52:26 ID:1Sh67uLh
そもそもPTAというのは寄付団体なのか?
251 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/18(土) 15:27:01 ID:fTgwo4bZ
>>250 様
我が校の「(抱き合わせ徴集の)口座引き落とし金額についてのお知らせ」では、
「なお、PTAへの加入は任意ですが、教育活動の充実や学習環境の整備、会員相互の親睦」
のためには不可欠ですので、どうぞ、趣旨をご理解いただき、入会並びに会費納入を
お願い申し上げます。」などと書かれておりますので、PTA会費は教育活動に不可欠だと思われます。
もっとも、東京都などでは禁止するところもあるようですので、一概には言えませんが、
図書費や教材費の流用は全国的であるため、不足分の穴埋めも全国的であると推察します。
あ、正確には教材費の不足は直接保護者へ、図書費や教員研修費の補助などはPTAから・・です。
252 :
名無しの心子知らず :2009/04/18(土) 15:35:10 ID:1Sh67uLh
>>251 >PTA会費は教育活動に不可欠ですので
これは誰が言っているのか判りません。
教育活動とはどのことか、場所を考えれれば、学校教育のことと解さなければならないね。
学校教育においてその活動のために費用がかかるというのなら、それは必ず、議決を経た
条例を必要とします。この条例がないのなら、決して徴収してはいけないのです。
その徴収は無効です。そのお知らせは無効です。犯罪です。
253 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/18(土) 15:57:05 ID:fTgwo4bZ
>>252 様
ご当地では「お上」に弱いのです。
「お上」は「犯罪なんぞする訳がない」と思っているのです。
疑義を挟む人が罪人となるようです。
ちなみに、この文言入りの「お知らせ」は、先の審査請求の際の
「市教委や学校側がいかに理解していないか」という資料の一つ
として添付致しました。(文責は学校長にあります。すごいでしょ。)
254 :
名無しの心子知らず :2009/04/18(土) 16:07:09 ID:1Sh67uLh
第二節 権限 地方自治法 第九十六条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。 四 法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること。
255 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/18(土) 16:33:05 ID:fTgwo4bZ
>>253 の続きです。
世田谷区の活動ガイドによると
「学校教育を進めるうえで家庭と学校が密接な関係をもち、相互に理解し協力することによって、
より学校教育の効果をあげることができます。」
とあくまでも補助的な表現です。
概ね表現としては
「学校及び家庭における教育に関し理解を深め、その教育の振興に努め・・・」
止まりです。
この文章を拝見したときは、開いた口が塞がりませんでした。
ちなみに、
PTAからの委任を受けての徴収のはずですが、その説明は一切ありませんでした。
256 :
名無しの心子知らず :2009/04/18(土) 16:50:00 ID:1Sh67uLh
地方自治法 分担金等に関する規制及び罰則) 第二百二十八条 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを定めなければならない。 この場合において、手数料について全国的に統一して定めることが特に必要と認められるものとして政令で定める事務 (以下本項において「標準事務」という。)について手数料を徴収する場合においては、 当該標準事務に係る事務のうち政令で定めるものにつき、政令で定める金額の手数料を徴収することを標準として条例を定めなければならない。
257 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/18(土) 16:50:55 ID:fTgwo4bZ
>>254 様
先の文書のような目的での徴収は議決を必要とする、という条文だと解しますが、
合っておりますか?
市教委はこの行為を「学校によるPTAへの便宜を図る行為だ」としております。
ちなみに、この文書は学校の発行で、PTA会長名が併記されておりますが、
「表現の間違い」としたり、「ここの部分はPTAの説明です」などと言いそうです。
(誠に申し訳ございません。私用で外出します。又、後ほど宜しくお願い致します。)
258 :
名無しの心子知らず :2009/04/18(土) 16:58:17 ID:1Sh67uLh
>>255 >ちなみに、
PTAからの委任を受けての徴収のはずですが、その説明は一切ありませんでした。
癒着し、関係がゆるゆるになっているから、コンプライアンスが麻痺してるんだ。
259 :
名無しの心子知らず :2009/04/18(土) 18:20:29 ID:dKbxQFJD
>>245 >昔、アメリカの使節団が日本の行政の実体に触れ、責任主体が明確でないことに気づき、
>これでは行政が行われ得ない、と言っていました。
大筋変わっていませんね!
>>251 >「なお、PTAへの加入は任意ですが、教育活動の充実や学習環境の整備、会員相互の親睦」
>のためには不可欠ですので、どうぞ、趣旨をご理解いただき、入会並びに会費納入を
>お願い申し上げます。」などと書かれて
この文章の文責が「学校長」なんて、やばすぎません?(
>>253 )
うちの学校でもこれに似たことが行われていましたが、改められましたよ。
そのときの校長さんは、「こんなことをしていたら確かに自分の首が・・・」
と、首筋を触りながら反省されていました。
260 :
名無しの心子知らず :2009/04/18(土) 18:50:32 ID:1Sh67uLh
>>257 議決を必要とし、それは分担金に相当すると思います。分担金は
条例として定めなければなりません
>>256
261 :
名無しの心子知らず :2009/04/18(土) 18:55:14 ID:YEpPTODg
土曜日
262 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/19(日) 21:06:34 ID:WEdVPmHN
>>258 様
まさにゆるゆるなのです。
当地教委は、この時期に雇止め(3年、15年、20年位継続しているの臨時雇用者の継続打ち切り)
を行ったり、自ら禁じた校内飲酒を教委教育長が破るような状態なのです。
全く機能しておりません。
このような表現は、まさに「分担金」の要求のように聞こえます。
審査請求書の配達証明が届きましたので、明日、審議立会と、この分担金の問題を追及します。
ありがとうございます。
(内容証明が望ましいのですが、料金が高いのと受付局が制限されるので、
このところ配達証明を利用し、電話での確認をしております。)
>>259 様
この問題は1年以上前から指摘しており、その結果です。
県教委は、これでも「話し合いを望む」そうです。許せません。
地方の役人はさぞかし自分が偉いものと思っているのでは、と思わざるを得ません。
全く反省していないものとして、厳しく追及しようと思っております。
コメント、ありがとうございました。
263 :
名無しの心子知らず :2009/04/20(月) 06:36:47 ID:hXq8T37D
PTAは互助会ではないのだ。先の説明で、会員相互の親睦なんていっていたが、 そんなものを標語にしていてはいけない。 PTA外部に対して社会的活動をするものでなければならない。そうでなければ法人とする意味はないのだ。 実践倫理と言う社団法人がある。その活動は、会員が会員でない人たちに倫理の普及を図ると言う目的のために 、会員による書籍の頒布である。この書籍の頒布が社会的活動となるのである。会員相互のことは内部問題 であり、社会的活動ではない。 これと同じに、PTAを観察しなければならない。
264 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/20(月) 09:38:54 ID:6wZk9Jq6
>>263 様 おはようございます。
PTAの肩を持つつもりではありませんが、貴方様のお言葉で、行政のPTAに対するポジションが解ったような・・。
>PTA外部に対して社会的活動をするものでなければならない。そうでなければ法人とする意味はないのだ。
社団である日Pや県Pは、PTA外部としての「保護者」へ「布教」をする目的で設立されたもので、
保護者はPTAを社会的活動として信仰(振興)するものであり、直接の団体の構成員ではなく、
檀家のような位置づけであり、分担金は「お布施」である・・・
極端かもしれませんが、これに近い見解なのでは・・と思います。
(県の所管する法人一覧の中の設立目的や事業内容を見ても、そのような表現になっております。)
ただ、単Pの問題は単P内部での話し合いで解決されるべきものという「煙幕」は、
社会教育を適正に推進するべき立場にある行政までは覆えないものと考えます。
265 :
名無しの心子知らず :2009/04/20(月) 15:57:14 ID:1YlhSkBj
PTAが新入の保護者を自動的に加入させているとしたら、 それはもはや一社会教育団体ではないでしょう。 完全にその枠をはみ出してしまっていますよね。 そんなものを学校当局が放置するのは不作為もはなはだしくないですか。 「一社会教育団体だから…」となにも指導しないことのいい訳をするなら、 一社会教育団体としての振る舞いを当然にさせるべきですよ。
266 :
名無しの心子知らず :2009/04/20(月) 21:19:40 ID:hXq8T37D
>>264 単Pを末端の組織としているのが日Pじゃないの?
なぜ日Pとか県Pとか区別するのか、わからない?
もし、すべての人がPTA会員になると、社会的活動と言うものは消滅するのだから、
PTAも消滅するのかね?
267 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/21(火) 10:10:31 ID:ucQJStId
>>266 様 応答が遅くなり、申し訳ございません。
>なぜ日Pとか県Pとか区別するのか、わからない?
ここにPTA問題の鍵があるものと考えます。
すなはち、振興する行政とそれをし推進する日Pや県Pがある。
PTAの考え、活動目標などを伝えるだけで、実践部隊である単Pは別組織である・・。
この場合、単Pに関する責任は表面上無くなり、実際、PTAを振興する方々の発言にも
「地域の実情に合わせた運営」「その学校単位でのPTA運営」などとし、全国や県レベルの大会
も「研修」の目的で、各単Pの実践内容の紹介などを行っているようです。
その結果、PTAは無法化するのであります。(最近ではPTA問題も討論されているようですが・・)
反面、連合会の社団化が進み、市Pに至るまでの組織の再構築を進めており、
学校支援団体としての性格を強化しつつ、今流行りの「地域」との「協働」を推進することで
生き残りを図っているように見受けられます。つまり、保護者の負担感は一層増すものと思われます。
このような方向付けは、行政が意図的に行っているものと考えます。
>すべての人がPTA会員になると、PTAも消滅するのかね?
PTAはPTCAなどと範囲を広げ、消滅しにくい構造となるのではないのでしょうか。
268 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/21(火) 10:36:56 ID:ucQJStId
>>265 様
激しく同意致します。
不作為の構図は意図的なものである、と考えておりますので、放置は当然なのです。
>「一社会教育団体だから…」となにも指導しないことのいい訳をするなら、
>一社会教育団体としての振る舞いを当然にさせるべきですよ。
そのための公益社団法人認定法だと思いますので、審査請求により、その権利の行使を求めております。
まさに「振舞い方」の問題だと思います。
269 :
名無しの心子知らず :2009/04/21(火) 11:31:41 ID:5zAUd9iB
エライ人は重箱の隅をつついて違法だと騒ぐより、どうしたら今の活動のままで合法となるのか、これからの法律改正について考えるべきだ。
270 :
名無しの心子知らず :2009/04/21(火) 11:52:36 ID:z9JCa/SK
リーダー(会長)が立派であれば、自然と人が集まり立派な会になる。 違法だと騒ぐ奴等のPTAは、リーダー不在の人材難な地域。 そりゃそうだ、在日朝鮮人村なのだから。
271 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/21(火) 13:03:04 ID:ucQJStId
>>269 エライ人が「法」の網をくぐり、違法行為を行わせようとしているから騒いでいるのだよ。
法改正(?)・・全部で何本あるでしょう。
日本国憲法、社会教育法、教育基本法、地方自治法、地方財政法、消費者契約法、公益法人認定法、民法、
学校教育法、地方公務員法・・・ここで論ずるPTAの違法性の根拠とする法律は、ざっと数えて10本になります。
法改正よりも、納税者として、大人として「当たり前のこと」を考えて実行するだけでいいのです。
もっとも、改正するにしても絡み方が複雑すぎて、一層混乱する要因となるでしょう。
272 :
名無しの心子知らず :2009/04/21(火) 15:58:27 ID:lO5pgTrk
273 :
名無しの心子知らず :2009/04/21(火) 17:06:45 ID:8ZTDGlsZ
成程ね。チョン公が日本の法をターゲットにして騒いでいるわけだね。 道理で発想が共産主義的だと思ったよ。
274 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/21(火) 20:00:36 ID:H+wk/XU8
>>272 様
いえいえ、結果として自ら張った網にかかたのですョ。
違法と知りつつ、又は、大丈夫だろうとやらせた結果なのです。
自分でどんな法を書いたか解らなくなっているのでしょう。
275 :
名無しの心子知らず :2009/04/21(火) 20:13:26 ID:Hdq2s1kD
公金は、必要がある場合は、自治体は支出することができる。憲法でも同様の規定である。 事業に支出できると言うことは、事業の主体者に支出できると言う意味ではないのだ。 むしろ事業の主体者には支出できないと言う意味である。これを曲解して、事業の主体者である 団体に公金を支出することは、憲法や自治法の禁止するところではない、などと詭弁する自治多がいる。 であるから社会教育法の社会教育関係団体が公金の支出(補助、助成、寄付、その他の便宜)を受けるのは憲法違反なのだ。 何か異論ない? 憲法 第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、 又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 地方自治法 寄附又は補助) 第二百三十二条の二 普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。
276 :
名無しの心子知らず :2009/04/21(火) 20:14:24 ID:z9JCa/SK
>>274 憲法を制定した奴等が今でも実権を握っているとでも言うのかね?
馬鹿丸出しだな!
おまえは生きる価値も無いキチガイだ!
277 :
名無しの心子知らず :2009/04/21(火) 20:50:28 ID:Hdq2s1kD
>>276 人を価値もないというほどには、その理由はあまりにも貧弱!
278 :
名無しの心子知らず :2009/04/21(火) 20:53:39 ID:z9JCa/SK
>>277 スレを一覧してから言え!
どうせ自演仲間だろうがな。
おまえらまとめて消えろ!
279 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/21(火) 20:59:05 ID:H+wk/XU8
>>275 様 驚いております。
社会教育団体であるPTAに対する公金の支出は「違憲だ」ということですか。
反面、地方自治法ではこれを認めている・・・・。
>>274 は、たまたま社会教育法12条と公益法人認定法27、28、29条の相反する関係、
地方自治法228条と学校教育法32条の2との関係などについて皮肉をこめて書き込んだのですが、
もっと大きなところで相反する規定があったのですね。
・・・・・・
鼻息荒く他人様を侮蔑するのが好きな方は、さぞかし「良いリーダー」なのですね。
私は渋谷駅でオ○ム教信者の女性3人に囲まれ、「富士山麓で修行しましょう!」と勧誘された揚句、
丁寧に断ると、今度は男性信者7から10人に囲まれ、「地獄に落ちるぞ!」などと罵声を浴びせられた
経験があります。(その後トラックが近づき、荷台が開き、スクリーン上に教祖が飛んでいる映像が流された。)
非常に似ている!と思います。
280 :
名無しの心子知らず :2009/04/21(火) 21:48:25 ID:Hdq2s1kD
>>278 >スレを一覧してから言え!
スレとレスに違いがあるのですが。お怒りにしてはあまりにも理由が貧弱で。
まじめな話です
私は岐阜市にある公立小学校に通う子供を持つ父親です
以前よりPTA活動の一部に疑念を抱き孤軍奮闘してきました
その疑念とはまさに
>>1 にて書き示してある通りです
現時点での状況を説明させていただきますと
私個人は子供が小学校入学時若しくはそれ以降においても
PTAに対して入会の意思を全く示していないにも関わらず
給食費等と共にPTA会費が学校名にて引き落とされている
この件について学校へ問い合わせ、また返金を要求しているが
一向に返金に応じようとはしない
この事実を岐阜市教育委員会へ訴えたところ
岐阜市教育委員会としてはPTAは任意の加入であり
速やかに改善するように学校へ指導するとの回答
しかしながら学校側の対応は今もなお返金に応じるどころか
PTAへの協力と理解のみを求めてくる
私個人はPTAの在り方や意義存在にまでは深く追求するつもりはないが
PTAは任意の団体であり、入会の意思を確認せず
協力という名のもとに自動的に強制的に会費を微集している点を問題とし
本来あるべき姿へと望み 近く訴訟へ向けて行動したく
皆様方のお知恵を拝借できないかと ここに書き込みをした次第です
私個人では、できることに限りがあります
どうか皆様のご理解とご協力を頂けますよう
よろしくお願いします
また、共に闘い同じ問題を共有できる仲間を募りたくも思います
こちらもどうかよろしくお願いします
282 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/21(火) 22:59:08 ID:H+wk/XU8
>>281 様
素人の私で宜しければ、何なりとお問い合わせ下さい。
現状としましては「一人でどこまでやれるか」を知りたくて、一歩一歩駒を進めておる次第であります。
私の方は、
市教委への質問→市教委へ請願書提出→再請願書→学校・PTAとの話し合いを経て要望書提出
↓
県へ審査請求←県教委・文科省へ通報(要望書提出)
としており、対応待ちの状況です。(これらの手続きが正当なのかも良く解っておりません・・)
こちらでは、いろいろと勉強させて頂いております。
こちらこそ、よろしくお願い致します。
283 :
名無しの心子知らず :2009/04/21(火) 23:24:52 ID:Hdq2s1kD
>>278 公の支配を受けた事業に対しては、憲法は許容している。
そこで、この規定を具体的に地方自治にも適用するための規定が、自治法第232条の2である。
自治法に言う『公益』とは、自治体および国の所掌事務であり、公法によりその範囲が限定されていて、
それの実現にどれくらいが必要かどうかは、おのずから判明するものであるから、その判明するところにより
場合により、その所掌事務を分担する事業が行われる場合に、それに乗っかって、自分の義務範囲を補充できる場合に、
公金で補助できると解すべきものであろうと思う。であるなら、それは憲法の規定に違反しないし、またその通りに行政庁がするなら、
その公金の支出は憲法違反ではない、と思う。
ただ、その事業は公法上の事業でなければならない。さもないと、公の支配を受けていない事業になるからだ。
公法上の事業をできるものは、公法上の団体でなければならない。公法上の社団法人や、財団法人はあるようだ。
こういうものが、その対称になるのだ。それ以外は対象にならない。
とすると、PTAのような社団法人そのものを規定する法律と言うものがないのではないのか?
その事業を規定する法律のことだ。それであれば、PTAにはいかなる公金の支出も許されない、ということになる。
まして社教法第12条に言う社会教育関係団体のように,公の支配を受けない団体ではなおさらである。
そのような団体は、公法がない以上、公の支配を受けた事業と言うものがありえないのであるから。
>>282 早速の申し出 感謝します
私は前述の通り市教育委員会の理解は得られていますが
学校側との折り合いがついていない状況です
PTAのあり方とは・・さんとは幾分状況が違うようですが
私は今後、どこにどのように話を進めてゆけばよいと思われますか?
よきアドバイスありましたなら よろしくお願いします
285 :
名無しの心子知らず :2009/04/21(火) 23:28:30 ID:Hdq2s1kD
>>281 精神衛生上不愉快に思われていることは同情し、その排除のための活動は支持します。
286 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/22(水) 00:05:31 ID:bKYb6cwD
お知恵拝借願います 様
教委の回答が文書であったことを前提とします。
@学校側へ教委の見解と消費者契約法の存在を文書で示し、消費者契約法に基づき、脱会と返金を求める。
A応じなければ、民事調停を起こす旨の意見書を教委へ提出する。
B民事調停を申し込む。(会費徴収無効の訴え)
民事調停なら相手方住所所在の簡裁で調停申込書をもらい、記入提出するだけとのことです。
貴方様の場合、任意入会の事実は知らないものとして時効の問題もないし、実害の証明も簡単
(会費の不当徴収と返還)なので、問題はないのでは・・・と思います。
ただし、素人の知識なので、念のため「法テラス」などでの相談をお勧めします。
(司法も公なので、純粋に「疑念」を訴えて下さい。)
教委からの回答が口頭であるなら、学校の対応を再度訴えてみたら如何でしょう。
ちなみに、「消費者契約法に触れる」との見解は、当地教委の見解に基づきますが、
内容次第では、他の法律にも触れているかもしれません。
当スレを全て確認して頂き、どのような状況なのかお知らせ頂けたら幸いです。
又、
>>284 様はお詳しいので、改めてご教授願えるものと思われます。
287 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/22(水) 00:14:58 ID:bKYb6cwD
>>283 様 ご応答ありがとうございます。
仰っていることは理解出来ました。
ただ、行政の見解は日Pや県Pは、あくまでもPTA活動を推進する社団であり、公の支配を受けるもので、
実動部隊の単Pは社会教育団体として公の支配を受けない任意団体として存在する、
としているのではないのでしょうか?
あと、
>>286 についてのご意見を頂けたら幸いです。
288 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/22(水) 00:40:56 ID:bKYb6cwD
連投すみません
>>287 の補足を致します。
単Pについては、賛助会員の位置付けのようです。
議決権なしの公益社団法人である日Pや県Pの活動を支援する個人会員の集合体の扱いです。
おかしな話ですが、このような状態が法的にあり得るのでしょうか?
私は、扱いがサポートメンバーであるとしても、公益法人認定法における
「寄付募集に関する禁止行為」の規定の「従業者」として、触れるものと考えております。
(寄附の募集に関する禁止行為)
第十七条 公益法人の理事若しくは監事又は代理人、使用人その他の従業者は、
寄附の募集に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
一 寄附の勧誘又は要求を受け、寄附をしない旨の意思を表示した者に対し、
寄附の勧誘又は要求を継続すること。
二 粗野若しくは乱暴な言動を交えて、又は迷惑を覚えさせるような方法で、
寄附の勧誘又は要求をすること。
三 寄附をする財産の使途について誤認させるおそれのある行為をすること。
四 前三号に掲げるもののほか、寄附の勧誘若しくは要求を受けた者又は寄附者の利益
を不当に害するおそれのある行為をすること。
PTAのあり方とは・・さん アドバイスありがとうございます しかしながら一部見解が違うようです 私は、PTAから1度も勧誘や説明を受けたこともなく 私が知らない内に会員とされ無断で会費が徴収されている ですので消費者契約法でいう意思表示の取消しや脱会とも違うようでなりません 簡素に申し上げますと 学校が私の知らない団体の代理徴収を行っているので ある種、窃盗にも似た感があります この件について、どの法をもって対処対応すべきか 再度ご示唆頂けますよう お願いします
290 :
名無しの心子知らず :2009/04/22(水) 03:44:05 ID:O2P7lEoi
個人店主でしたが破綻しました。 今はピンサロで呼び込みのアルバイトしてます。 道行く人に罵られ、自分より若い店長に偉そうに命令される毎日です。 昼間は寝ているので暇だと思われるのか、よくPTAの用事を頼まれます。 毎日この時間に帰ってきて、毎朝通学路の旗持ちを頼まれています。 入学式では学校の駐車場で誘導係を頼まれました。 その時PTA会長が来て言われたのです。 生活困ってるみたいだけど時給あげられなくて悪いね、と笑いながら。 こんな屈辱を受けてまでPTA活動をしなくてはいけないのでしょうか? 名誉棄損で訴えたいです。
291 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/22(水) 09:35:43 ID:dNbrA9ri
>>289 「お知恵拝借願います」 様
>私は、PTAから1度も勧誘や説明を受けたこともなく
>私が知らない内に会員とされ無断で会費が徴収されている
全国的な事例だと思われます。
この場合、学校側は消費者契約法の言うところの「代理人」に相当するものと考えます。
当然、PTAにも学校にも同法3条の言うところの「説明責任」があると思われますが、
それが果たされないまま入会契約(納付)をしたものとして、「消費者契約法」を根拠としております。
貴方様は同法4条の示す「誤認」をされたものとして、同法に法り「入会の取り消し」と「損害賠償」
を求める方が明快だと思いました。
↓消費者契約法逐条解説↓
http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/keiyaku/chikujou/file/keiyakuhou2.pdf 「なんじゃ?」と思うところを経由しますが、民法(96条・詐欺)との比較もありますので、
宜しかったらご覧になって下さい。私も素人ですので、一緒に勉強出来れば・・幸いに思います。
追記・・いきなり裁判だと生活上の影響が大きいものと考えます。
是非一緒に考えましょう。
292 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/22(水) 10:41:38 ID:dNbrA9ri
>>291 の続き
民法(委任)
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方が
これを承諾することによって、その効力を生ずる。
(受任者の注意義務)
第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、
委任事務を処理する義務を負う。
>>18 様がお示し下さった「民法」643条と644条の規定ですが、この条文もPTA会費徴収に関する
委任−受任の関係から適用されるものと考えます。
(もっとも、
>>18 様はそれ自体が違法行為と指摘されておりますが、勉強中です。)
単Pが、日Pの賛助会員としての集合体だとすると、この委任契約は学校と保護者個々の約束となります。
貴方様は了承されておりませんので委任自体が「無効」とすべきかと思われます。
民法の規定が良いのかもしれませんが、私は勉強中なので(長すぎて出来ない)、良くわかりません。
ところで、
名前のところがクリック出来るようですが、クリックするとどうなるのですか?
293 :
名無しの心子知らず :2009/04/22(水) 19:59:43 ID:5B2xV6Nf
>>288 >単Pについては、賛助会員の位置付けのようです。
議決権なしの公益社団法人である日Pや県Pの活動を支援する個人会員の集合体の扱いです。
おかしな話ですが、このような状態が法的にあり得るのでしょうか?
私は、日Pの組織図を見ますと、単Pは会員となっていますから、問答無用に日Pの一員だと思いますが。
仮に単Pが単独で任意の団体であるとしても、おっしゃるような、個人会員の集合体などと言う見方はありえないです。
現に、単Pの規約があるじゃないですか。されば少なくともそれは組合でありましょう。組合であるなら
それは社会的団体です。組合内部では個人の集合体と言えますが。
それから、「議決権なしの公益社団法人」というのは、ぜんぜんおかしいと思います。
どこかにこのような定義があるのでしょうか?
294 :
名無しの心子知らず :2009/04/22(水) 20:23:49 ID:5B2xV6Nf
>>289 自動車事故を起こすと、民事上、刑事上、行政上の責任を果たさなければなりません。
今学校が見に覚えのない要求をし、それを改めないと言う事案のようです。
この場合にも、民事上、刑事上、行政上の責任が違法行為をしたものについてきます。
身の覚えがなく、公法上もそのような責任がないのですから、それは学校の根拠のない
行政行為ということになります。このような根拠のない行政行為は無効ですから、相手にしなくて言いのですが、
それを繰り返し要求してくるのですから、それの無効確認を行政上および裁判上、訴求できます。
しかし裁判上は、行政上の審査請求を経ていないと、できないと言う順序であったと思います。
行政上の訴求とは、上級行政庁である県教委に審査請求を出すことになると思います。
民事上は根拠のない不当な要求を繰り返したことによる、国家賠償法に基づく損害賠償の請求です。
刑事上は、その行為が反社会的(公序良俗違反)な行為で、社会に与える影響は許しがたいものであるとして、
告訴告発して、処罰を求めることです。その不当な要求の態様により罪名が定まるのです。公務員職権濫用罪かも?
参考にしてください。
295 :
名無しの心子知らず :2009/04/22(水) 20:33:32 ID:5B2xV6Nf
>>286 行政相手の民事調停は、可能かどうかお調べになってください。私の経験では、
それはあいまいな解決になってしまいました。
調停とは話し合いの場と考えて良いのだと,弁護士さんは言っておりました。
296 :
名無しの心子知らず :2009/04/22(水) 20:45:17 ID:5B2xV6Nf
>>288 >単Pについては、賛助会員の位置付けのようです。
議決権なしの公益社団法人である日Pや県Pの活動を支援する個人会員の集合体の扱いです。
おかしな話ですが、このような状態が法的にあり得るのでしょうか?
私は、日Pの組織図を見ますと、単Pは会員となっていますから、問答無用に日Pの一員だと思いますが。
仮に単Pが単独で任意の団体であるとしても、おっしゃるような、個人会員の集合体などと言う見方はありえないです。
現に、単Pの規約があるじゃないですか。されば少なくともそれは組合でありましょう。組合であるなら
それは社会的団体です。組合内部では個人の集合体と言えますが。
それから、「議決権なしの公益社団法人」というのは、ぜんぜんおかしいと思います。
どこかにこのような定義があるのでしょうか?
297 :
名無しの心子知らず :2009/04/22(水) 22:06:27 ID:5B2xV6Nf
>>290 >生活困ってるみたいだけど時給あげられなくて悪いね、と笑いながら。
こんな屈辱を受けてまでPTA活動をしなくてはいけないのでしょうか?
PTAに入って活動するかどうかはあなたの自由ですよ。しなければならないと思っていたのなら、
それはそのように思わせたものが悪いのです。学校でしょう?および自治会町内会等の団体で、あなたばかり
ではなく、多くの人が、PTAは入らなければならないものと思っているのでしょう?
そうするとこのような風潮を作り出している張本人は、教育委員会です。このような誤解を解く責任あるのが教育委員会なのですから。
だけど、私はPTA会長も誤解を生み出している共犯者であるから、ぜんぜん味方する気はないのですが、
彼が言ったことをどうして名誉毀損と思われましたか?
298 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/22(水) 22:39:32 ID:bKYb6cwD
>>296 様 ・・・ご助力頂き、感謝申し上げます。素人なので不安でした。
私が民事調停をお勧めしたのは、@申込が比較的簡単 A何らかの結論を頂ける BPTAとPTA役員である校長を相手にすれば
教委が出てくる C費用が殆どかからない の理由からで、あくまでも教委と学校と289様との話し合いを公の場で行うという
目的からです。結果が出たら、学校側は何らかの処分を受けることになるものと考えます。
もっとも、調停の場に出てこない場合も考えられますが・・。
>それから、「議決権なしの公益社団法人」というのは、ぜんぜんおかしいと思います。
>どこかにこのような定義があるのでしょうか?
以前、日Pの規約について宿題を頂いたときに、日P・03年の定款と社団法人岩○県PTA連合会定款を
手に入れることができ、確認しました。
日P総則第6条(会員の種類)によると
(1)正会員・・・この法人の目的に賛同して入会した各都道府県及び政令指定都市に設けられたPTA協議会
又は連合会(以下「地方協議会」という。)
(2)賛助会員・・この法人の事業に協力し援助する個人、法人、又は団体
となっており、岩○県PTA連合会の場合もその定款第5条に
(1)正会員・・・この法人の目的に賛同して入会した岩○県内の市町村PTA連合会
(2)賛助会員・・この法人の事業に協力し援助するために入会した個人又は団体
となっております。
ですから、末端単Pは「同好会」的な位置づけとなり、これは当地行政の見解と一致します。
この場合、単Pは法の支配を受けない社会教育団体となるのではないのでしょうか?
もう一つ質問なのですが、この場合、学校側のPTA会費徴収はこの団体(○○小PTA同好会?)からの
委任による徴収とならないでしょうか?よろしくお願い致します。
299 :
名無しの心子知らず :2009/04/22(水) 23:07:51 ID:5B2xV6Nf
300 :
名無しの心子知らず :2009/04/22(水) 23:15:06 ID:5B2xV6Nf
行政庁と任意の公益社団法人とは、無関係ではないにしても、その法律関係は しかるべき法律により定められていなければなりません。それが今までのところ 無いようなのではありませんか?ないにもかかわらず、自治体行政庁と癒着している というので問題にしてるんじゃないでしょうか?あなたが今まで行政庁と話をして、 行政庁とPTAとの法律関係について説明を受けたことがないんでしょう,あるのですか? なければ、行政庁はPTAの代理人には成れないでしょう。
301 :
名無しの心子知らず :2009/04/22(水) 23:29:01 ID:5B2xV6Nf
>>300 続き
当事者間で一定の事項について委任するという内容の委任契約が成立すれば、
その委任契約に基づき代理権が発生することになります。
302 :
名無しの心子知らず :2009/04/22(水) 23:39:55 ID:5B2xV6Nf
日Pの規約はないのでしょうか?
303 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/22(水) 23:42:08 ID:bKYb6cwD
>>299 −
>>300 様
すみません。私がネット上で手に入れた資料には、正会員と賛助会員の2つの種類しかなかったのです。
特に岩○県PTA連合会の定款第5条には「この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって民法上の社員とする」
との条文まであります。他に会員の定義はなかったのです。
行政庁からのPTAとの法律関係についての説明はありません。
しかし、消費者契約法上の問題点を追及した際、「会員個々の問題」とし、
学校という公の場における特殊な入会契約の実態である、とする当方主張を認めませんでした。
先のような解釈をするとつじつまが合うものですから・・・。
学校側は、PTA会費徴収に便宜を図ることについて、子供が現金を持ち歩く事による弊害についての説明は行いますが、
法律関係は示しません。それで、委任関係は成立しないものと判断した次第です。
私の言う「代理人」とは、消費者契約法上の代理人(↓)を言ってます。
(媒介の委託を受けた第三者及び代理人)
第五条 前条の規定は、事業者が第三者に対し、当該事業者と消費者との間における消費者契約の締結について媒介
をすることの委託(以下この項において単に「委託」という。)をし、当該委託を受けた第三者
(その第三者から委託を受けた者(二以上の段階にわたる委託を受けた者を含む。)を含む。
次項において「受託者等」という。)が消費者に対して同条第一項から第三項までに規定する行為をした場合について準用する。
この場合において、同条第二項ただし書中「当該事業者」とあるのは、「当該事業者又は次条第一項に規定する受託者等」と
読み替えるものとする。
2 消費者契約の締結に係る消費者の代理人、事業者の代理人及び受託者等の代理人は、前条第一項から第三項まで
(前項において準用する場合を含む。次条及び第七条において同じ。)の規定の適用については、それぞれ消費者、
事業者及び受託者等とみなす。
304 :
名無しの心子知らず :2009/04/22(水) 23:50:02 ID:5B2xV6Nf
>>303 >ネット上で手に入れた資料には、正会員と賛助会員の2つの種類しかなかったのです
それはどれですか、サイトを教えてください。
305 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/23(木) 00:08:12 ID:xRxtZ49j
306 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/23(木) 09:52:20 ID:oJ/WCihn
307 :
名無しの心子知らず :2009/04/23(木) 17:46:40 ID:icsTv4oa
>>306 社団法人や財団法人の主務官庁は各大臣であると思っていました。
岩手県のPTA連合会は社団法人で主務官庁が当教委であるとするなら、
というか実際はどうなんでしょうか?つまり、主務官庁は教委で良いんですか?
岩手の場合、この社団法人がさらに日Pの構成員にもなっているのでしょう?
全国的活動をする団体には大臣が当たり、地域的活動に止まるものには教委が当たるということなんですかね?
>>299 の日Pの構成員の定義を採用すべきじゃないでしょうか?とりあえず。
それから、これは自治会町内会の組織でもPTAでも同じですが、国の行政組織を真似ているんですね。
つまり、下部組織に市町村があり、その上に、都道府県の自治体があり、その上に国と言う組織があるのですが、
これに対応して、単Pがあり県Pがあり日Pがあると言えませんか?自治会町内会にしても、
市町村のクラスの自治会町内会があり、県単位の連合会があり、その上に全国を束ねたものがあるのではありませんか?
以前単Pから上納金がなされるのであり、そのための会費の徴収である、といわれていませんでしたか?
そうするとやはり、社団法人の運営は会員の会費に依拠しているのでは?
308 :
名無しの心子知らず :2009/04/23(木) 18:33:10 ID:icsTv4oa
>>306 >県財政と関係があるのでしょうか・・・・。
財政の豊かな自治体は、それを利用するということは考えられます。
財政的援助をしなくとも、それは自治体のための援軍のようなものとの
認識が働くから、法の許す限り設立を認可する傾向にあるのではないでしょうか。
309 :
名無しの心子知らず :2009/04/23(木) 18:37:05 ID:rDuMsuiU
役立たずと罵られて 最低と人に言われて 要領良く演技出来ず 愛想笑いも作れない 死んじまえと罵られて このバカと人に言われて うまい具合に世の中と やって行くことも出来ない
310 :
お知恵拝借願います :2009/04/23(木) 20:49:08 ID:/+4KCA77
PTAのあり方とは・・さんをはじめ 皆様方よりのご意見 拝見させていただきました 感謝です まずは基本的にPTA入会の事実確認と 会費の返還請求を内容証明にて行いたいと思います 後々の証拠も必要になるでしょうし 皆様方に質問です このような事案に対処対応をしていただける公機関やNPO等は 存在しませんでしょうか お知恵拝借願います
311 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/23(木) 21:10:16 ID:xRxtZ49j
>>307 -308 様
公益社団法人の場合、公益認定の関係から、行政庁は都道府県知事又は総理大臣だそうで、
所管は各教委若しくは文科省であるようです。
各規約と日Pの03年の規約では、先の通り、単Pは賛助会員であります。
この日Pの定義も単に「会員」とあり、会員には「正会員」と「賛助会員」がある、とも解されますが・・。
この解釈は、当地教委の回答書からも推認することが出来ます。
※日Pの定義はどこにあったのですか?教えて頂けたら幸いです。
会費に依存するのは事実だと思いますが、分担金についての説明は殆どなされていないのが現状かと思います。
行政の為すべきPTA活動推進を日Pや県Pが実行し、なにも知らない単P構成員である・賛助会員としての保護者が
税金のほかに上納金を納め、PTA活動を実践する。結果として日Pや県Pから「御苦労」と上から表彰されて
喜んでいる・・・。その日Pや県Pへは行政から施設や人員、助成金までが税金から投下されている・・・。
PTAは実に不思議な同好会(?)なのです。
公益社団法人等の設立について、体育協会の資金不足から、県大会派遣費用として選手の為に資金造成した資金を
協会の運営資金に充当し、派遣選手に一部実費負担を要求した事件(?)がありました。
3つの選手団が大会をボイコットして事件が表面化しました。資金造成に汗した保護者の気持ちを無視した行為です。
図書費や教材費も同様の行為なのです。
312 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/23(木) 21:36:48 ID:xRxtZ49j
>>310 お知恵拝借願います様
>まずは基本的にPTA入会の事実確認と会費の返還請求を内容証明にて行いたいと思います
>後々の証拠も必要になるでしょうし
私は「じっくり、確実に、証拠を固めて」がいいと考えますので、ご判断を支持致します。
これで解決するのでは、と思います。
私の場合は「内容証明」は最も効果的なのですが費用と手間がかかりますので、私は押印し写しをとり、
直接手渡しました。回答期限を一般的な30日としました。常に2〜3手先まで読んで行動しました。
>このような事案に対処対応をしていただける公機関やNPO等は存在しませんでしょうか
NPOは「子供のための教育委員会」というところがあったと思います。私的には(?)です。
弁護士関係なら「自由の法曹団」が良いのでは、と思います。各地に支部がありますので、
ネットで確認してみて下さい。このスレで度々登場する「甲賀市希望ケ丘自治会裁判」
を支援した弁護士組織です。(私の場合、当地ではお一人でしたので、依頼を断念しました。)
ここの仲間も支援して下さると思いますので、ご遠慮なく質問下さい。
ちなみに(同盟)に関しましては、時間を重ね、コンタクトの方法を考えましょう。
(アドレスの貼り付けは中傷の対象になるやもしれません・・ので。)
313 :
名無しの心子知らず :2009/04/23(木) 22:02:28 ID:icsTv4oa
314 :
名無しの心子知らず :2009/04/23(木) 22:12:35 ID:icsTv4oa
>>311 > この日Pの定義も単に「会員」とあり、会員には「正会員」と「賛助会員」がある、とも解されますが・・。
この解釈は、当地教委の回答書からも推認することが出来ます。
これは違うよ。よく読んで実。会員は「単に会員」とあるのではないだろう?『公立小・中学校のPTAに所属している会員』
となっているよ。以下同様にそれぞれの身分を定義してるだろう?
315 :
名無しの心子知らず :2009/04/23(木) 22:14:57 ID:icsTv4oa
316 :
名無しの心子知らず :2009/04/23(木) 22:35:24 ID:icsTv4oa
>>310 >このような事案に対処対応をしていただける公機関やNPO等は
自治体が主催している『法律相談』、社会福祉協議会が主催している『法律相談』
などがあって、弁護士が相談に応じているんでは?これはあなたの自由権への侵害行為であるから、
人権問題として法務局の人権相談に行っても良いのでは?文科省(文科大臣)へ訴えても良いでしょう。
自治体主催の『行政問題相談』というような窓口を設けているところもあるようです。パチンと決めたいときは
弁護士に依頼するのが、良いですね。そのときは損害賠償も請求しましょう。
内容背用命郵便ですが、これは自分の責任行為を果たしているという証明ですから、法的に
その効果は限定されていると思います。金銭債権の時効を中断させるため、慰謝料の賠償債権の時効を中断させるため、
のどの効果があります。他にも重要なものがあるでしょうけれど、今のあなたの場合は、
損害賠償の債権、金銭債権、等の時効によりますね。法的効果は別にして、その気持ちは相手に伝わることは間違いないでしょうけど。
317 :
名無しの心子知らず :2009/04/23(木) 22:42:51 ID:icsTv4oa
318 :
名無しの心子知らず :2009/04/23(木) 23:25:55 ID:icsTv4oa
日Pの運営組織図を見ても、評議員会には学校が関わっているし、何かこの説明だけでは理解できないね。 理解できない組織であるから、入りません、というのは正当な理由じゃね。
319 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/23(木) 23:49:46 ID:xRxtZ49j
>>315 様 ご応答ありがとうございます。明快で、有難いです。
ご指摘の通りなのですが、・・・訳が分からなくなってきました。
岩○県の事例ですが、この連合会は日Pに属しております。
これは日Pの事業概要説明であり、曖昧な感じがします。(規約だとはっきりするのですが・・)
正会員である協議会のメンバーは単P上がりの方もいるはずなので・・なんだか2重になっていて
解りにくいです。単Pの会員が日P会員で、正会員が都道府県単位協議会・・・?
「正会員」との表現があり、岩○県の事例がある以上、かの表現にある「民法上の社員」とみなさない
方がいいのではないのでしょうか。
少なくとも、どちらの解釈でも対応出来るようにしていた方がよさそうですね・・。
当地だけの事例かもしれませんが・・(私からも助言を・・)
自治体の主催する「法律相談」や「行政問題相談会」などは、私も利用したのですが、
あまり期待しない方がよさそうです。特にPTAの問題については「良いことをやっている団体だのに?」
などと、相談する方が間違えているような態度を取ることもありましたので留意下さい。
単純に、教委の見解を示した上での対応方法などの質問をされたらいいのでは、と思います。
ちなみに、簡裁の窓口でもそのような態度を取られました。
320 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/24(金) 00:12:53 ID:GpPA0s1+
>>318 様 僭越ながら・・
同意致します、・・・としたいところですが、
それでは「教員やPTA構成員からの不当な差別からの救済」となりません。
間違いを正すことが肝要と心得ます。
「理解の出来ない組織になぜ税金を投入するのか?なぜ分担金を払うのか?」では如何ですか。
321 :
名無しの心子知らず :2009/04/24(金) 08:03:24 ID:PpMs/Aw+
>>320 PTAの職員は、国家公務員に準じた給料体系にあると、誰かそのサイトを紹介していたね、過去に。
準じるとは同等と言う意味だ。天下り団体じゃないの?
>「理解の出来ない組織になぜ税金を投入するのか?なぜ分担金を払うのか?」では如何ですか
というよりも、組織形態と内容が、やはり公序良俗違反であると言うことじゃない?
ここの評議委員会と言うものがあり、学校の校長の連合とか言う組織から推薦を受けたものが参加すると言う規定
があるに違いない。これは法律関係を言うのだ。このような法律関係を許す公法規定がないんじゃない、あるの?
こういう公序良俗違反の規定を持っていないかどうかを審査するのが、認可権者の役目である。
322 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/24(金) 13:00:50 ID:6bd1oneC
>>321 様
激しく同意致します。
実は私も「天下り」的な要素がある、と考えております。
だからPTA実践者を「ご苦労。褒めて遣わす」と表彰するのでしょう。
無駄金です。このような状況でありながら、上納金(分担金)値上の動きがあるようですね。
単Pも「子供の為」というのであれば、分担金は廃止して子供の為に廻した方が良いと思います。
校長会からの役員派遣は、単Pの相談役的な作業で、社会教育法45条の施設使用の決定権を持つ立場での
確認の意を込めた参加、としているのかもしれません。
これが12条の言うところの「事業への干渉」にならないとするのが不思議です。
PTAへの教職員の配置も同様に矛盾を感じます。
地方公務員法(職務専念)に反する行為であるにも関わらず、協同作業のための個人的参加とするが、
公務員にどこまで個人があるのか=守秘義務、飲酒運転問題などの罰則条例などから考えると矛盾してます。
さらに社会教育法12条にも矛盾する行為なので、救われないのではないのでしょうか?
>このような法律関係を許す公報規定がない・・・・
調べてみましたが、見当たりません。
どちらにせよ、教職員の直接的な参加(会員や役員)は問題だと思います。
323 :
名無しの心子知らず :2009/04/24(金) 16:16:14 ID:Apq3Kequ
>>322 >どちらにせよ、教職員の直接的な参加(会員や役員)は問題だと思います。
横入り、失礼。
激しく同意します。
そんなことしておいて、学校とは別団体だなんてどの口が言えるのでしょうかね?
PTAのあり方とは…様、今後ともよろしくお願いいたします。(ま)
324 :
名無しの心子知らず :2009/04/24(金) 16:26:13 ID:tBphLd7N
>>322 うちの学校に自治会に入っていない不審者家族が住んでいます
警視庁のデータによると犯罪者の大半が自治会に入会してないそうですが
善良な市民には恐くれ不気味な存在なのです。
こういう人って話しかけない方がいいのですか?
325 :
名無しの心子知らず :2009/04/24(金) 17:24:05 ID:PpMs/Aw+
>>324 そのようにあなたが思えば、あなたは相したら良いですよ。しかし人に
強要したり、また入っていない人の名誉を毀損するようなことを、影で言ってはいけないです。
あなたがその地域から出たほうが良いということもありますね。
326 :
名無しの心子知らず :2009/04/24(金) 17:29:57 ID:t4A6sST0
>322=>325 同じ人?
327 :
名無しの心子知らず :2009/04/24(金) 17:31:45 ID:PpMs/Aw+
>>324 しかし、林真須美は、自治会員でしたよね。
警視庁に自治会員に拘るそんなデータが
あるんですか?私が知ってるのでは、犯罪のほとんどは、身近な関係のある人
そんな人が加害者になり、また、被害者になるのであり、まったく無関係の部外者が
加害者になると言うのは少ないと聞いております。昨今の架空請求詐欺のような犯罪は時代風潮
というべきと思いますね。やはり基本的には、犯罪は近親者間において発生することには
変わりはないでしょうね。
328 :
名無しの心子知らず :2009/04/24(金) 17:41:58 ID:PpMs/Aw+
だから
>>324 さんは、自分が身近の人に:隣人:地域住民に、法的義務のないことを強要していないか、脅迫していないか、
恐喝していないか、窃盗していないか、詐欺をしていないか、思想良心の自由を認めないで、シカトしていないか、差別を広めるようなことをしていないか、
常に反省していないと、とんでもない命に合うと恐れるべきでしょうね。
人の自由や名誉を侵害して於いて、それが当たり前だと思う風潮が地域あっても、
それでなんでもないなどと思っていると、大変なことになると思うべきでしょう?
私は
>>322 さんではありませんが、余裕があったので、発言しましたが、
>>322 さんも同様のお考えだと思いますし、
さらに厳格かもしれません。
329 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/24(金) 17:42:35 ID:6bd1oneC
>>323 様
こちらこそ宜しくお願い致します。
最近は私と先生(勝手にそう想っております。)だけなので寂しいです。
是非ご意見・ご助言下さい。
審査請求での立会いを申し出ていますので、何事も経験することが大事だと考えております。
>>325 様
お応え頂き感謝申し上げます。
私にはそのようにお応えする術がありませんでした。
スレ違いですが・・・自治会から入会案内がないので、私は未加入です。
(案内があれば入会すると思いますが・・・。)
周りの中年以下世帯も殆どが入っていないようです。集まりはもともとの地元の方々のようです。
交流してみたい気持ちもあります。
N○Kは契約してましたが、うちだけのようでしたので、女房が勝手に支払いを止めました。
どうなることやら・・・とハラハラドキドキしております。
330 :
名無しの心子知らず :2009/04/24(金) 19:07:14 ID:PpMs/Aw+
>>329 NHKまで義務がないのですか?
それはどのような根拠で?
331 :
名無しの心子知らず :2009/04/24(金) 19:25:51 ID:raTI7oXp
草なぎ釈放 鳩山発言訂正 世の中平和だ 何やってんだか NHKは日本だ 朝鮮人には関係ねぇ 理屈だ
332 :
名無しの心子知らず :2009/04/24(金) 21:37:01 ID:PpMs/Aw+
>鳩山発言訂正 あんなことで、はらわたが煮えくり返るの、あのオットセイは?
333 :
名無しの心子知らず :2009/04/24(金) 22:10:59 ID:PpMs/Aw+
「人間は人間を評価できない、人間は多面的に評価されるべきである。」 これ矛盾してるじゃない。「行為は評価できる」 これは良いのか? どんな場合でも、公序良俗にかなっている行為か否かを言うべきなのだ。 「評価」などという言葉を使用すべきではないのだ。これが日本の文科大臣だったヤシだ。
334 :
名無しの心子知らず :2009/04/24(金) 22:32:34 ID:PpMs/Aw+
今度の大阪の児童虐待殺人事件、学校はその事実を知っていたようだ。 これも責任を果たしていない結果ではないか?PTAの会員も近くにいただろう。 要するにぜんぜん機能していないのだ。無責任がはびこっているのだ。 みんながそれぞれPTA会員であるから、自分の範囲は自分で見るべし、と言う考えになると、 助けと言うものがどこにも存在しないことになるではないか。こんな風になっているのだ。 無法地帯、独裁行政。
335 :
名無しの心子知らず :2009/04/25(土) 06:25:47 ID:5HxdLxtl
余りに理不尽な場面に遭遇したときにはどこに報告すればいい? 市P連?県P連? 通報内容は記録されるのか、それとももみ消されるのか?
336 :
名無しの心子知らず :2009/04/25(土) 09:40:59 ID:fnnBw02C
>>335 >余りに理不尽な場面に遭遇したときにはどこに
どこにも完全な救済をしてくれるところと言うものはない、と思うが、
それでも最も人の人権を守る知識のあるものといえば、弁護士や司法書士といえる。
事件は独裁行政の結果として起きているものと言うべきであるから、行政に頼るのは
弁護士を通して、弁護士の指示がある場合に限る程度と思ったほうが良い。
先日アメリカで、父親が、五人の子供と自分の妻を銃殺する事件が起きている。
そして自分も自殺した。惨劇が起きる前から、その家族の騒動は近隣に知れ渡っていたのだ。
近隣住民は惨劇の後に、「私は自分にできることはすべてした。」といっていた。
日本の今回の事件ではどうか?「子供の泣き叫ぶ声を聞いていた。」「子供の体にあざがあるのを
見た。」こんな傍観者ばかりで、助けとなる行動をとった、と言う声はまったく聞かれなかった。
自分の人権は自分で守るという責任ある習慣がある人は、他人が困っているのを見ると、それが助けを必要としているか
どうか判断が、自分でできるのだ。その時にどのような助けが可能かもまた考える人となっているのだ。
自治会町内会PTAなどに入っており、それが義務であるかも任意であるかも知らないで、そもそも自分の人権が認められていないのであるから、
人の人権がどんな状態にあるか、判らないのである。この人権感覚を抹殺する機能を果たしているのが、自治会町内会PTAなのである。
人の人権に手を出せる他人はいないのである。
337 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/25(土) 09:46:18 ID:zC8OIqrG
>>330 様 いつも詳しくご説明頂き感謝申し上げます。
N○Kは、公平性に著しく欠けているものと思われます。
ただ、N○Kの問題はスレ違いなので・・・これ以上は・・・。(触れた私のミスです。すみませんでした。)
当地では、教委の対応を巡り色々と問題(通知や一般的法令の解釈を巡るもの)が発生しております。
そのような教委が所管するPTAですので、法令などについての認識は甘い、と判断しております。
もともと、教委は学校の先生の集まりであり、経営的手腕をもって政を行う意識に欠けている
ものと思われます。(以上、片山教授の記事からの受け売りです。)
だから簡単にPTA(保護者)に依存するのだと考えます
以下、独り言です。
朝鮮人を卑下する方がおりますが、民族的には繋がりがあります。
差別は自らをも否定する可能性があります。
DNA解析により「アジア人は7人の母親からなる」とした番組がありました。
人類の起源を巡るなぞの解明は進んでいるのです。
このような時代に他人を蔑視することは如何なものでしょうか。
338 :
名無しの心子知らず :2009/04/25(土) 10:42:17 ID:G0ZnJmSB
きもちわるい・・・
>>336 出来ることはしたけど惨劇は起きたんですね。
大阪の事件でも近隣住民からの通報や学校からの児相への相談などはあったそうですが?
>>337 税金の使い方も公平性に欠ける物が多くありますから納税も無しですか?
340 :
名無しの心子知らず :2009/04/25(土) 11:28:37 ID:dBU35GhP
>>337 大辞林 第二版 (三省堂)
ひげ 【卑下】
(名)スル
自分を人より劣った者として扱うこと。へりくだること。謙遜すること。
「必要以上に自分を―する」
>朝鮮人を卑下する方がおりますが
>朝鮮人を卑下する方がおりますが
>朝鮮人を卑下する方がおりますが
341 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/25(土) 12:10:46 ID:zC8OIqrG
すみません。卑下→蔑視でした。お詫びして訂正致します。
>>339 様
納税は義務です。
N○Kを税と一緒にするのには無理があるのでは・・。(スレ違いですが)
342 :
名無しの心子知らず :2009/04/25(土) 18:56:36 ID:r+TdSian
너는 조선인인가? 혹은 류큐인인가?
>>341 受信料の不払いは違法行為ですよ。
他人の違法行為について追求されるのなら自らの襟も正されたら如何でしょう?
344 :
名無しの心子知らず :2009/04/25(土) 19:40:59 ID:fnnBw02C
345 :
名無しの心子知らず :2009/04/25(土) 19:53:07 ID:G04WBgCv
この人たちって、国とか行政とか自治体とか公務員とかに依存して生きたいんじゃないかなあ? 税金さえ払ってれば何したってかまわないみたいな? 実は生活保護受けてたりして?w
>>346 目的としなけりゃ除外だよ
NHKを見るためでは無いです で終わり
しかも契約を強制する事なんて出来ないっての
NHKの会長も言ってたなw
348 :
名無しの心子知らず :2009/04/25(土) 23:13:41 ID:fnnBw02C
確かに。契約と言う言葉は民法上だけ使用されるべき表現かどうかがキイポイントだな。
349 :
名無しの心子知らず :2009/04/26(日) 03:56:55 ID:u75cUGvv
あれ?クソガキがおかあさんといっしょ見てるよ。 嫁が大河ドラマ見てるよ。 ババァが紅白見てるよ。 目的としてないのに見ちゃったよ・・・ あれ?売り物のテレビで甲子園大会見てる客がいるよ。 見るのが目的じゃないんだよ!売るのが目的なんだよ! それなのに契約成立しちゃうの? 理不尽な世の中だなぁ・・・ 金払いたくないなぁ・・・ うちのテレビ壊れててNHK受信できませんから! え? 通用しない? 訴えてやるっ!
350 :
名無しの心子知らず :2009/04/26(日) 08:28:09 ID:z99CLH8D
契約をしなければならない、というよりも、契約が成立したものと見做す。 となり、次に、そのための契約書を作らなければならない、と言う意図が条文にある。 つまりこれは民法の売買契約に当たる事例なのだ。スーパーのちらしが頒布されて、それを見て スーパーに足を運び、店内に入っただけで、売買契約が成立したものと見做す、と言うケースのようである。 これはあながち不当でもあるまい。そのように国民が電波の販売と、受信機の設置の関係を、契約として合意した と見做すというのである。そこで契約書の確認はNHKに負わせたのである。 民法 (売買の一方の予約) 第五百五十六条 売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずる。
351 :
名無しの心子知らず :2009/04/26(日) 08:48:23 ID:J2aGMLN2
352 :
名無しの心子知らず :2009/04/26(日) 19:09:51 ID:u75cUGvv
商店で「これください」 スーパーでレジに並んで品を置く 売買契約が成立するそうね 見做すではなく成立します言われたね 朕もNHK受信できる環境あるよ 紅白見る見ない関係ないね そんなことも知らない法律マニアもどきでかたじけないでおじゃる 我ながら情けなく感じ早漏 朝鮮人には難しい日本の法律でちょんまげ 潔く閉店して帰国するね 受信料払いたくないから 朕・・・・恥ずかしくて死にたいね
353 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/26(日) 20:08:45 ID:ihmhVCDe
議論が進んでしまっているようで・・・。スレ違いなので触れないつもりでしたが・・ (自分の行為を正当化するつもりではありません。) 私はN○K受信料の支払いについては「義務」と思っておりました。 法律上は「受信機を設置したものが契約をしなければならない義務」であり、 そうなると「ワンセグ」も2台目設置も「義務」が発生します。 女房が受信契約促進上上の不備に気が付き(個別訪問確認を怠っている)、支払を止めたとき、 我が家に来た集金人が「ひと月分払うと残りをチャラにします。」と私に言いました。 受信機を設置した者の義務とするのであれば、個別調査も徹底し、「ワンセグ」の契約も法的に行うべきですが、 それがなされていないばかりか、今回の徴収強化督促も契約者のみが対象です。 私は集金人に「ワンセグ」問題と「チャラにする」とした発言について、回答するまで止める旨申し上げております。 N○K料金の問題は、先にあげました「リサイクル法」の問題と同じであり、行政機能の問題だと考えます。 PTA会費とは真逆の問題で、聖域化した教育行政に如何に民衆が惑わされているかを如実に表した問題である と考えます。 いや、契約をしたものが馬鹿を見る、という点では同じなのかもしれません。 「協働」という言葉は教育行政に習った結果のスローガンであると思います。(いささか大袈裟ですが・・。) ちなみに、不払いとなる以前からケーブル利用の為、N○Kは見ておりません。 (見ないから払わないという訳ではありません。必要はないけど・・。)
>>353 ちょっと理解し難いです。
自分の不勉強を棚に上げ、法律を自分に都合良く解釈し法に背いているようです。
例えるなら、スピード違反で捕まったのに
他の人も違反してるのに自分だけ捕まえるのはおかしいとか、
制限速度が低すぎるのが悪いと言って
言い逃れをしているのと変わらないように感じます。
「悪法も法なり」です。
355 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/26(日) 20:51:27 ID:ihmhVCDe
>>349 様
受信出来ない環境(故障)であれば、解約手続きは出来るようですよ。
PTAも強制などと誤認させないで、任意性を明確に示して欲しいものです。
少なくとも、N○Kと異なり、法的根拠はないのですから。
>>353 の訂正です。
>PTA会費とは真逆の問題で、聖域化した教育行政に如何に民衆が惑わされているかを如実に表した問題である
>と考えます。
>>350 様 ・・本当にすみません。PTA問題以外でもご迷惑をおかけしまして・・・。
「・・・真逆の問題で、PTA問題の場合は聖域化した教育行政・・・」と訂正致します。すみません。
356 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/26(日) 20:57:14 ID:ihmhVCDe
>>354 様
ですから「払わない」とは言っておりません。「説明せよ」と言っているのです。
>自分の不勉強を棚に上げ、法律を自分に都合良く解釈し法に背いているようです。
N○Kに代わりご説明頂けるなら幸いです。ご指導のほど、宜しくお願い致します。
出来ましたら、PTAの違法性についてのお立場についても触れていただければ有難く思います。
357 :
名無しの心子知らず :2009/04/26(日) 21:15:49 ID:u75cUGvv
法的根拠ないのだね。 でも違法なのだね。 やぱり日本の法律難しいね。 日本語難しいね。
>>350 NHKしか無かったような時代ならいざ知らず
今じゃその解釈は無理だろ
NHKがスクランブルかければ一発解決じゃないかな
359 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/26(日) 21:18:36 ID:ihmhVCDe
>>356 続き
ちなみに、「チャラにする」と言ったのは「地域開発スタッフ」というようで、
N○K問題では、(いい加減なことを言うものとして)彼らの教育問題が挙げられております。
N○Kさんも、末端については管理出来ていなかったようです。
P○Aに少し似ているのでは・・・・・。
360 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/26(日) 21:30:16 ID:ihmhVCDe
>>357 様
私は法に従って契約しております。
今は説明を求めるために支払を保留しているのです。
>>358 様
スクランブルはBSは可能なようで・・。一番の解決策だと思います。
でも、私は「義務」とするのであれば、「受信契約」業務を受像機販売店へ委託すべきだと考えます。
(法制化も含めて・・です。)
もっとも、問題とするのは、いち担当が受信料についての決定権をなぜ持つのか?・・という問題です。
(とてもスレ違いですが、P○Aに似ていませんか・・・くどいですけど。)
ちなみに、その言葉を聞くまでは、女房は私の指示に従い「支払ったもの」と思っており
(銀行引き落としの契約はずだったので・・。)、真っ当なやり取りならば、その場で支払手続き
をするつもりでした。疑問に思っていた個別契約の問題から「ワンゼグ問題」を質問し、
その結果が「チャラにする」だったのです。
>>356 「払わない」とは言わないが結果払っていないわけでしょう?
保留というなら後から遡って支払われるおつもりですか?
>日本○送協会放受信規約
PTAについては入退会の任意性が担保されているかどうかが問題かと思います。
その上で、入会する・しない、のどちらにもメリット、デメリットを考慮し
各自判断して責任を持って行動すればいいと考えます。
>>360 義務とするなら、なんらかの強制力が必要だろうな・・・例えば罰則
括弧書きで書いている部分がそれに相当するのだとは思うけど
フジだけ見たいのでTV買いました、NHKの受信は目的してません
だから、スクランブルしろよ>NHK
363 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/26(日) 22:09:35 ID:ihmhVCDe
>>361 様
納得する応えが頂けたらお支払いするつもりです。
受信可能な受像機を設置し、契約しておりますので。
但し、「チャラ」といったかどうかは全国的な事例のようですが、ここがポイントです。
規約上の問題があるのかはわかりません。
放送法も規約の件も、契約の際に示されてはおりません。
単純に「義務」だと思いましたので、こちらから契約しましたので。
PTAの見解をお示し頂き、有難うございました。仰る通りです。
>>362 様
契約している以上、割増金などは支払義務が生じるのでしょう。
私は、これから逃れられるとは思っておりません。
受像機がある以上、契約しなければならない立場にあるようです。
が、いい加減な個別訪問契約や集金は改めて頂きたいと思います。
364 :
名無しの心子知らず :2009/04/26(日) 22:48:07 ID:z99CLH8D
>>362 やれやれ、受信料の話は、発展しないのかと思っていたらこんなにもレスが沸いてきてる。
契約として、国民は、することを合意してるよ。公法とは公の契約なのだから。
そこで契約違反の場合は、違約金を決めることが通常は可能である。しかし、その必要がない場合もある。
受信料の場合はそれに当たると思う。法定の利息をつけて、NHKは裁判上の請求権を有する。
これはきっと受信料の契約書に記載されているに違いない。消費者契約法や、このほう双方のこの部分は
民法の売買契約の特別法なのだ。
受信契約の条文の規定は、もう少し適切な表現があったかもしれないが、不適切であると言うほどではないと思う。
であるから、しかし、この適切ではない表現に拘って、憲法違反があるかどうかの問題が残る。
契約の順序としては、契約してそれを証拠にするために、契約書を作成するのである。
受信機を設置した時点で契約は成立しているのであるから、後は契約を証する書面の作成が残るのである。
このことを条文で「契約しなければならない」といっているものと解されるが、これは適切ではないよね。
この点を突いて憲法違反の論が発展しえるとは思えないのだが、・・・・。
365 :
名無しの心子知らず :2009/04/26(日) 22:57:56 ID:z99CLH8D
>>364 つづき
いささか乱文になったが、もし判らなくて質問したい人は遠慮なく。
>>364 最高裁までもって行って判断して貰えば良いのにね。
つか先にスクランブルかければそれで終わると思うが・・・
そういう私は払ってるけどね。NHK見るから
367 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/27(月) 00:04:03 ID:ihmhVCDe
>>366 様
N○Kの受信料督促に関しては、現在、裁判中のようです。
私は契約をしておりますので、裁判までする必要はないと考えておりますし、
支払う用意はあります。N○Kは観てませんが。
支払いたくなければ、PTA同様、解約することをお勧め致します。
受信出来なくなったことを証明する必要がありますが・・・。
どちらにせよ、PTA問題での単P役員とN○Kの地域開発スタッフの関係は、
現場の者がいい加減なことを言う、という点で似通っているようです。
ちゃんと教育して欲しいものです。
368 :
名無しの心子知らず :2009/04/27(月) 11:23:14 ID:SX8uiZ/9
単P役員を教育するぞ〜! 誰が??? 文科省だ! 教委だ! 校長だ! 日Pだ! 誰に? いい加減なことを言う奴にだ〜! 勝手な解釈で法を捻じ曲げてるヤシを教育するんでつねwwwww
369 :
名無しの心子知らず :2009/04/27(月) 12:13:56 ID:Q0BI5Xg5
370 :
名無しの心子知らず :2009/04/27(月) 12:40:12 ID:tOAY1OAt
キャハハッ 病んでる人をいぢめちゃだめよ!\(≧▽≦)丿
371 :
名無しの心子知らず :2009/04/27(月) 13:01:54 ID:XCApi7j1
病人用隔離スレ
372 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/28(火) 15:17:39 ID:4SdrNW7U
>>364 様
本日、PTA総会が開催されます。
ここ数日、入会3年目にして初めて頂いた会則に目を通しておりますが、問題が多いようです。
特に
「第3条の4 公教育を充実させることに協力する。」の記述に唖然としました。
条文を基に「教育推進費」として保健室カーテンのクリーニング代や図書費、
職員研修補助費などが支出されております。
又、下記に記す重大用件も明記されていません。
@日P及び県Pとの関係が示されていない。
APTA保険や分担金に関する記述がない。
B任意団体とする記述がない。当然、入退会に関する規定もない。
C総会の成立要件は「出席者の過半数」であり、委任状がない。
色々と質問しようと思いますが、多数決で押し切られるものと思いますので、
その場合、PTAと学校相手の調停等を起こす必要があるものと考えております。
PTAの規約ではありますが、入会契約に際し、上記のような状態は消費者契約法上の問題と、
地方自治法及び地方財政法上の問題、そして「寄付の強要」として公序良俗に反する行為である、
と考えますが、如何思われますか?
373 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/28(火) 18:22:25 ID:4SdrNW7U
>>372 の訂正
>「第3条の4 公教育を充実させることに協力する。」の記述に唖然としました。
公教育 → 公教育費 の誤りでした。何度もすみません。
ちなみに、同校PTA「特別会計に関する規定」第2条は
「学校教育推進費は、児童等の活動及び教育奨励、校内の整備並びに図書費の充実等、
学校教育の推進を図るための経費とする。」とあります。
すごいでしょう。
同列に語るな、とする皆様、このような事実がある以上、奨励する立場にある行政の責任は重いのでは?
374 :
名無しの心子知らず :2009/04/28(火) 18:32:31 ID:lc8d4dlS
>>372 >特に
「第3条の4 公教育を充実させることに協力する。」の記述に唖然としました。
条文を基に「教育推進費」として保健室カーテンのクリーニング代や図書費、
職員研修補助費などが支出されております。
憲法を始め教育基本法、学校教育法等の教育に関係する諸法令は、まさに私やあなたと行政庁との契約であることを
認識しておかなければなりません。これらの法律の中に、私やあなたが行政庁に協力すると言う文言がある場合、
その内容が具体的に規定されていなければなりません。さもないと何でもかんでも協力に含めて要求されたり、
何でもかんでも協力の名の下に行政庁の仕事に関与できることになるからです。これは贈収賄を奨励するようなもんです。
行政庁と住民およびその団体との間には、具体的な協力を定めた規定がない、ということでしたね?
行政庁と住民との法律関係の要は、われわれが社会生活をする上での知識を行政庁に教えさせると言う権利を持ち、
住民は児童が教えを受けられるような状態に児童を準備する義務があると言うものでしょう。概要ですが。
われわれが社会生活するうえの知識を行政庁に教えさせているのに、それに反することをしてはいけないの当然の理です。
これを殊更に「協力」と言うもんではないと思います。
関係諸法令に教育推進費に相当する規定がない以上それは、違法な行為と言うべきです。
PTAという組織は、どうしょうもないグジャグジャな団体ですね。グジャグジャな行為しかできませんし、
グジャグジャな会員しかいないことになります。所詮は贈収賄しかないことになるのです。
これは教育にまったく反する現象であるといわなければなりません。
教育基本法
(義務教育)
第五条 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。
2 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、
また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。
375 :
名無しの心子知らず :2009/04/28(火) 18:51:36 ID:lc8d4dlS
学校教育に要する経費は、行政庁の負担とすると規定している場合、 住民はその経費を援助することはできないのですよ。このような規定を誤解して、 住民の援助を否定するものではないだろう、と言う人がかなりいるようです。 そうではないのです。先にも言いましたように、この法律と言う契約は、 住民と行政庁のために定めたもんで、学校教育のための経費は行政庁の負担とする というのは、その相手方の住民の負担としない、と言う意味なのです。経費を負担するとは、 その管理権は行政庁にあると言うことであり、経費を負担しないとはその管理権がないという意味なのです。 そこで、管理権のない住民またはその団体が、学校の経費に協力負担するというのは、 学校の管理権を侵害する違法行為となるのです。
376 :
名無しの心子知らず :2009/04/28(火) 19:02:39 ID:a/LoaCH7
子:ねーねー、〇〇ちゃんのおとうさんが学校をうったえたんだって 母:あらまぁ! そうなんだ? 子:〇〇ちゃんっていつもひとりぼっちなんだよー! おとうさんがあそんでくれないんだって! 母:かわいそうねぇ・・・ 子:お父さんが変身でいやだって言ってたよ 母:それは変人っていうのよ 子:へんじんって? 母:あの親にしてこの子ありというか、カエルの子はカエルというか・・・ 子:変ってこと? 母:そうね・・・ 子:もう〇〇ちゃんと遊ばないようにするね 母:そうね、そうしようか(ホッ・・・)
377 :
名無しの心子知らず :2009/04/28(火) 19:14:33 ID:M0FCW8Xq
378 :
名無しの心子知らず :2009/04/28(火) 19:19:15 ID:lc8d4dlS
>>376 お前のような無教養な住民をいないようにするのが教育の目的なのだ。
こんな住民がいるということは、教育が行き渡ってないという証拠だ。
こういう登校があることを教育委員会に報告して深刻な反省を促す材料にすべきである。
379 :
名無しの心子知らず :2009/04/28(火) 21:06:02 ID:M0FCW8Xq
>>378 おもろい!ザブトン3枚!
>登校を報告
>>372 調停を起こすくらいなら自分で役員なり会長なりをやって
改革した方が早くないですか?
私自身前年度まで2年間会長をやりましたが、
学校側との役割の見直しやそれに伴う会費の見直し(軽減)などを行いました。
会則についても父兄で行政書士をされている方に見直してもらってずいぶん改めました。
外部からあれこれ言うより、役員会や学校との連絡会等で議事に残るような形で発言をした方が
効果的なようです。
>>375 >学校教育に要する経費は、行政庁の負担とすると規定している場合、〜
全額を負担すると書かれていない場合は、法解釈によって一部を住民の負担にさせることもあり得ます。
法律にはそういう「含み」がある物が多いです。
381 :
名無しの心子知らず :2009/04/28(火) 22:07:01 ID:lc8d4dlS
>>380 >全額を負担すると書かれていない場合は、法解釈によって一部を住民の負担にさせることもあり得ます。
法律にはそういう「含み」がある物が多いです。
そういう解釈はしてはならないのだ。教育経費と言うと教育に要するすべての費用をいうのである。
これに例外を設ける場合は、条件をつけるのである。
382 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/29(水) 06:49:33 ID:iufmJryp
>>374 様 コメントありがとうございます。
総会に出席し、『PTAは「子供の為」というが、義務教育下における学校において、その必要のない費用負担を、
いずれ子を持つことになる自分の子供達前例として残すことが本当に子供の為なのか?納税者として納得出来るのか?』
と意見し、規約の改定を求め、予算案には反対しました。
公教育費の負担については「子供達に返ることだから・・・」などと応答がありましたが・・・
将来的に負担が増大することを許容するというのか・・・、でも、彼らも犠牲者です。
学校側の態度は頂けないものでしたので、PTA会費代理徴収無効確認の民事調停を検討致します。
>>380 様 ご意見ありがとうございます。
行政には法律上PTAを適正に推進する責任があることは、すでにご存じのここと思います。
自分の所属するPTAを改革しても、代替わりすると後退することもありますし、(もちろん並行して意見し、
改革を求めますが)、単Pの改革は、前述しました通り、私にとってはあまり意味のないことなのです。
行政にその責任があるのであれば、又、上部に日Pが存在し、分担金を徴収するのであれば、
彼らにこそ改革・というよりまともに振興推進させる責任があるものと考えます。
>全額を負担すると書かれていない場合は、法解釈によって一部を住民の負担にさせることもあり得ます。
との(
>>385 様への)ご意見ですが、以下の条文をどのように解釈しますか?
学校教育法第5条 学校の設置者は、その設置する学校を管理し、
法令に特別の定のある場合を除いては、その学校の経費を負担する。
383 :
名無しの心子知らず :2009/04/29(水) 09:48:02 ID:lONk7woi
、
>>382 >『PTAは「子供の為」というが
教育基本法第五条の2
>>374 は、煎じ詰めれば、子供が成長して法律を理解し守れるようにするのが
教育の目的である、といっているものです。教育するものが、法律を理解せず、法律を守らないでいる態度を示すのは
、教育の目的を阻害するものです。こういう違法な教育はなんとしても排除しなければなりません。子供のためにならない教育だからです。
以下の事例は大変良い教育とおもいます。
wiki 体罰
京丹後市の市立小学校(2007年)
28歳の男性教諭が自分の担任クラスで、ある児童の外見をからかう動きがあることに気付き、
「次にからかったらみんなを叩いて自分は教師を辞める」と宣言。しかし再び同様のからかいが発生した為、
この教諭は宣言通りクラスの児童の頬を一人一回ずつ平手打ちをした後、その足で校長室に向かって体罰を報告した
(この際、クラスの児童は泣きながらこの教諭を引き留めた)。校長は教諭を3日間の謹慎処分とし保護者を集めて謝罪したが、
教諭は反省文と辞表を提出した。その後、この小学校の保護者の間で辞表の撤回を求める署名活動が始まり、
ほぼ全児童の保護者が署名に応じる事態となった。校長はこの教諭が二度と体罰をしないと約束した為、
辞表を返却した[27]。
384 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/29(水) 11:00:01 ID:iufmJryp
>>383 様
まさに仰る通りだと思います。
社会教育団体の役員が法令についてなんの疑問も感じず、問題を指摘しても「解らない」
などとする態度について、「なにを教育しようとするのか?」との疑問を持ちます。
論外だと思います。
当地では、上記のような役員の思考停止状態に付け込んだ行政行為が行われております。
たとえば、教委が主催で「祭り」を企画し、間接的に参加要請した上でPTAに金を出させる
(たとえば学校単位での神輿を作らせる)など、手口は巧妙です。
お示し頂いた「いさぎ良い・生きた教育」を実践して頂きたいものです。
「公教育費充実の為の協力」としての支出を会則に明記し、それを相談役として学校長と教頭が
認めている以上、地方財政法第4条の五「割当的寄付金等の禁止」の規定と地方自治法96条に定める
決議を経ていない行為として会則及びPTA会費徴収委任行為の無効を確認しようと思います。
相手はPTA相談役としての学校長を考えておりますが、如何思いますか?
ご教授頂けましたら幸いに存じます。
385 :
名無しの心子知らず :2009/04/29(水) 11:48:58 ID:lONk7woi
学校長と教頭の職務権限規定としてどんなものがありますか?
386 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/29(水) 12:42:21 ID:iufmJryp
>>385 様 お手数お掛けします。この程度しか把握しておりません。
学校教育法
第三十七条 小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。
○2 小学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭その他必要な職員を置くことができる。
○3 第一項の規定にかかわらず、副校長を置くときその他特別の事情のあるときは教頭を、養護をつかさどる主幹教諭を
置くときは養護教諭を、特別の事情のあるときは事務職員を、それぞれ置かないことができる。
○4 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
○5 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
○6 副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、
副校長が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。
○7 教頭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)を助け、校務を整理し、
及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。
○8 教頭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)に事故があるときは校長の職務を代理し、
校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)が欠けたときは校長の職務を行う。この場合において、
教頭が二人以上あるときは、行政あらかじめ校長が定めた順序で、校長の職務を代理し、又は行う。
社会教育法(学校施設利用の許可)
第四十五条 社会教育のために学校の施設を利用しようとする者は、当該学校の管理機関の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により、学校の管理機関が学校施設の利用を許可しようとするときは、あらかじめ、
学校の長の意見を聞かなければならない。
校長の職務→
http://www.kantei.go.jp/jp/kyouiku/2bunkakai/dai5/2-5siryou3-2.html →
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo6/gijiroku/05042301/3_1.pdf 法律上は、学校長相手の裁判では、教委が出てくるようです。(地方教育行政法56条)
行政事件訴訟法の「無効等確認の訴え」に相当するのでは、と考えております。
387 :
名無しの心子知らず :2009/04/29(水) 12:47:34 ID:lONk7woi
義務教育の学校の設置者は市町村で、教員は県教委の監督じゃなかったか? そのわけは、教員と言うのは、一箇所に止まらないで、県下全域を職域とするのが原則 だからじゃないのか。そうすると、教職員研修補助費なるものは県教委に関わるもの、。
388 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/29(水) 13:00:48 ID:iufmJryp
>>387 様
昨晩のPTA総会で確認したのですが、研修補助費の他に「研究会会費」などの負担もあるようです。
時間がなく、又、予算案全体に反対したものですから詳細の確認はしておりませんが、
「教科研究会」のことだと思います。
この「研究会」は担任が保護者から直接徴収する(委任関係にあるようです。)
教材費から購入される「ドリル」を作成する教員や退職教員による団体であり、
その会費だと思います。(小遣い稼ぎ団体と疑っております。後日質問状にて確認予定です。)
当地では最近、そのような訳の解らない研究会が増殖中です。
我が家では「チャレンジ」を使っているので必要ないのですが・・。
389 :
名無しの心子知らず :2009/04/29(水) 13:50:17 ID:lONk7woi
後、教育委員会は、市町村教委も都道府県教委も、社会教育の責務を負っているので、 その機関である公民館と、その他のPTAのような、社会教育関係団体との、法律関係の調査が残されているのでは?
390 :
380 :2009/04/29(水) 14:30:28 ID:Z8yiV9Nj
>>382 私自身は市・県・日Pも単Pの延長と考えます。
行政に責任がないとは言いませんが、
第一には内部の問題意識と改革への意志だと思います。
むしろお上頼みの姿勢が現状の問題点を生んだのではないかと思っています。
義務教育の個人負担については
義務教育費負担請求裁判の最高裁判例に準ずるべきと思います。
学校教育法第5条については何を持って経費とするかが問題でしょう。
前出のカーテンなどは経費として行政が負担すべきだとは思います。
個人的な思いとしては教育費は全額公費負担すべきと思っています。
先の最高裁判例も昭和38年と古いものですし、変わるべきでしょう。
ただ、そのためには下からの意見の積み上げ(世論)が必要でしょうし、
そのためにPTAを活用すべきではないでしょうか?
391 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/29(水) 16:05:46 ID:iufmJryp
>>389 様
関連法規は社会教育法のみかと思うのですが、もう少し調べてみます。
>>390 様
行政の責任は社会教育法に記述されており、日Pや県Pも公益社団法人として(外もあるが)
目的が明記されております。
私は、現状の問題点(主に強要・強制)は「財政難」にあるものと考えております。
会費徴収(資金援助)と学校支援機能(労役)を利用したものと思われます。
この根拠は、県教委のPTAに対する認識に違いがあり、地域差が出ているものと思われるからです。
公教育の私費負担については、教科書裁判に基づき、殆どの地域で私費負担とすべき費目が決められております。
又、前述しましたが、文科省も「PTA等からの寄付について」の調査を行っておりますし、
東京都においては、その一切を禁止する旨の通達がPTA会長、学校長、市町村教委宛てに出されております。
その内容によると、教員の研究会費や図書費なども寄付に該当しております。
世論の積み上げについては、利用する側である学校長などの抵抗もあり、
その間に既成事実を積み上げられてしまうものとして懸念されるところです。
PTA活動ガイドも3つのパターンがありますので、その落差の理由を考えているのです。
PTAの活用につきましては、以上の理由と、図書費・教材費流用問題とその後が報道されながら
どこのPTAも声を上げていない状況からすると、「子供達の為」とする活動目的が機能していない
ものとして、とても期待出来るものではありません。
392 :
名無しの心子知らず :2009/04/29(水) 16:48:27 ID:lONk7woi
>>382 >行政には法律上PTAを適正に推進する責任があることは
どこにこの根拠がある?
393 :
名無しの心子知らず :2009/04/29(水) 18:33:29 ID:lONk7woi
(学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力) 第十三条 学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。 学校教育法 第十三章 罰則 第百四十三条 第十三条の規定(第百三十三条第一項及び第百三十四条第二項において準用する場合を含む。) による閉鎖命令又は第百三十六条第二項の規定による命令に違反した者は、 六月以下の懲役若しくは禁錮又は二十万円以下の罰金に処する。 第十三条 第四条第一項各号に掲げる学校が次の各号のいずれかに該当する場合においては、それぞれ同項各号に定める者は、当該学校の閉鎖を命ずることができる。 一 法令の規定に故意に違反したとき 二 法令の規定によりその者がした命令に違反したとき 三 六箇月以上授業を行わなかつたとき 地方教育行政の組織および運営に関する法律 (事務処理の法令準拠) 第二十五条 教育委員会及び地方公共団体の長は、それぞれ前三条の事務を管理し、 及び執行するに当たつては、法令、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則及び規程に基づかなければならない。
394 :
名無しの心子知らず :2009/04/29(水) 19:36:17 ID:Gx37mvsl
次のニュースです。 「父親が世間に対する不満の捌け口をPTAに求めて訴えた結果、学校で子がいじめられるようになり、思い余った子が父親を包丁で刺すという事件がありました。」 少年犯罪に詳しいA氏にご意見を伺いました。 「この場合、被害者は父親ではなく子です。 幼い子を虐待死させた馬鹿女と変わらぬ罪を犯した父親を許せません。 死んで当然の父親を殺害した子は、罪に問われるべきではないのです。 しかし、法の矛盾により少年院送致されるであろう子の将来は暗いものとなってしまいます。」
395 :
名無しの心子知らず :2009/04/29(水) 21:49:59 ID:lONk7woi
>>393 つづき
地方教育行政の組織運営にかんすうる法律
(学校等の管理)
第三十三条 教育委員会は、法令又は条例に違反しない限度において、その所管に属する学校その他の教育機関の施設、
設備、組織編制、教育課程、教材の取扱その他学校その他の教育機関の管理運営の基本的事項について、
必要な教育委員会規則を定めるものとする。この場合において、当該教育委員会規則で定めようとする事項のうち、
その実施のためには新たに予算を伴うこととなるものについては、教育委員会は、あらかじめ当該地方公共団体の長に協議しなければならない。
2 前項の場合において、教育委員会は、学校における教科書以外の教材の使用について、
あらかじめ、教育委員会に届け出させ、又は教育委員会の承認を受けさせることとする定を設けるものとする。
社会教育法
(社会教育関係団体の定義)
第十条 この法律で「社会教育関係団体」とは、法人であると否とを問わず、
公の支配に属しない団体で社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするものをいう。
(文部科学大臣及び教育委員会との関係)
第十一条 文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じ、これに対し、
専門的技術的指導又は助言を与えることができる。
2 文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じ、これに対し、
社会教育に関する事業に必要な物資の確保につき援助を行う。
(国及び地方公共団体との関係)
第十二条 国及び地方公共団体は、社会教育関係団体に対し、
いかなる方法によつても、不当に統制的支配を及ぼし、又はその事業に干渉を加えてはならない。
396 :
名無しの心子知らず :2009/04/29(水) 21:58:22 ID:lONk7woi
>>394 そういう脅しは、自治会町内会員そして何も知らないPTA会員にだけ通用する。
こういう無教養な脅しを言うものがこの社会にいるということは、社会教育がなされていないと言う証拠である。
こういうお化けの脅しがあることを、教育委員会にぜひとも報告しなければなりません。
397 :
名無しの心子知らず :2009/04/29(水) 22:02:57 ID:lONk7woi
民法の公益法人の規定は削除されているし、社会教育法も改正されていますね。 公益法人認定法が存在しているのはこのためであることが判りました。 設立が任意であるか公法によるかで、公の支配を受けるか否かの区別が良いのではないかと思うようになりました。
398 :
名無しの心子知らず :2009/04/29(水) 22:23:35 ID:Gx37mvsl
PTAと自治会町内会を繋げる発想が独特だな。 教育委員会への報告を楽しみにしている。 今日も笑わせてくれて感謝するぞwww
399 :
名無しの心子知らず :2009/04/29(水) 23:20:38 ID:3jByaidZ
スレ立て人ですが、荒らし様はスルーでお願いいたします。 活発な議論、ご報告、大変に勉強になっております。m(__)m
400 :
PTAのあり方とは・・ :2009/04/30(木) 09:35:44 ID:tlXolPQQ
>>397 様 色々とご指導頂き、ありがとうございます。
応答が遅くなり、お詫び申し上げます。(本日も遅れます。すみません。)
↓行政責任とする根拠です。↓
社会教育法(国及び地方公共団体の任務)
第3条 国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、
集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、
自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。
2 国及び地方公共団体は、前項の任務を行うに当たつては、国民の学習に対する多様な需要を踏まえ、
これに適切に対応するために必要な学習の機会の提供及びその奨励を行うことにより、生涯学習の振興に寄与することと
なるよう努めるものとする。《追加》平20法059
3 国及び地方公共団体は、第1項の任務を行うに当たつては、社会教育が学校教育及び家庭教育との密接な関連性を有することに
かんがみ、学校教育との連携の確保に努め、及び家庭教育の向上に資することとなるよう必要な配慮をするとともに、
学校、家庭及び地域住民その他の関係者相互間の連携及び協力の促進に資することとなるよう努めるものとする。
先にあげました学校の事例は
>>393 -
>>395 に示して頂きました条文全てに触れております。
公益法人認定法による社団としての日Pと県Pは公の支配を受けることで助成され、
任意設立の単Pは支配を受けないものとしているのでは、と考えております。
ですので、単Pから分担金を受け取る以上、その関係は同法17条の「代理人、使用人、その他の従業者」
の行為であるとして単Pによる「寄付の強要」の事実を訴え、公益法人認定法に基づく指導勧告をお願いしております。
社会教育法11条12条と以下の9条の3との関係はどう判断されますか?
第9条の3 社会教育主事は、社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与える。
ただし、命令及び監督をしてはならない。
ドタバタしていてすみません。
401 :
名無しの心子知らず :2009/04/30(木) 12:45:55 ID:PsovMxxA
スレ立て人=自演作者=PTAのあり方とは・・=精神病
402 :
名無しの心子知らず :2009/04/30(木) 17:28:51 ID:fCA1oQyH
>>401 お前も少しは「PTAのあり方とはさん」を見習え。教育を受ける権利を妨害してるものがいるので、
教育を受けていないことを知り、社会教育に飢えいているのだ。奴隷にお前にはわかりにくいところだろうがね。
403 :
名無しの心子知らず :2009/04/30(木) 18:50:09 ID:PsovMxxA
自営業に「お前」と言われる筋合いはないぞ?
404 :
名無しの心子知らず :2009/04/30(木) 18:50:12 ID:rpf+XQXV
PTAのあり方とは・・を見習うような浅はかな国民が続出すると、日本は崩壊するだろう。 そもそもPTAの違法性を追求する為に勤務中にせっせと2ちゃんねるに書き込む社員を容認する企業にも問題がある。 公務員か、はたまた自営業かと蔑まされるのも当然だと思うが、いかがかな?
405 :
名無しの心子知らず :2009/04/30(木) 19:01:21 ID:fCA1oQyH
建設的意見が言えない者は、黙っていろ! それができないなら、糞虫のようにタイヤの下敷きになれ。
406 :
名無しの心子知らず :2009/04/30(木) 19:41:44 ID:fCA1oQyH
公益法人にて違法 寄附の募集に関する禁止行為) 第十七条 公益法人の理事若しくは監事又は代理人、使用人その他の従業者は、寄附の募集に関して、次に掲げる行為をしてはならない。 一 寄附の勧誘又は要求を受け、寄附をしない旨の意思を表示した者に対し、寄附の勧誘又は要求を継続すること。 二 粗野若しくは乱暴な言動を交えて、又は迷惑を覚えさせるような方法で、寄附の勧誘又は要求をすること。 三 寄附をする財産の使途について誤認させるおそれのある行為をすること。 四 前三号に掲げるもののほか、寄附の勧誘若しくは要求を受けた者又は寄附者の利益を不当に害するおそれのある行為をすること。
407 :
名無しの心子知らず :2009/04/30(木) 20:50:18 ID:fCA1oQyH
公益法人認定法 第六十三条 次のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第九条第四項の規定に違反して、公益社団法人又は公益財団法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に用いた者 二 第九条第五項の規定に違反して、他の公益社団法人又は公益財団法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者 (名称等) 第九条 公益認定を受けた一般社団法人又は一般財団法人は、その名称中の一般社団法人又は一般財団法人の文字をそれぞれ公益社団法人又は公益財団法人と変更する定款の変更をしたものとみなす。 2 前項の規定による名称の変更の登記の申請書には、公益認定を受けたことを証する書面を添付しなければならない。 3 公益社団法人又は公益財団法人は、その種類に従い、その名称中に公益社団法人又は公益財団法人という文字を用いなければならない。 4 公益社団法人又は公益財団法人でない者は、その名称又は商号中に、公益社団法人又は公益財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 5 何人も、不正の目的をもって、他の公益社団法人又は公益財団法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
408 :
名無しの心子知らず :2009/04/30(木) 20:56:02 ID:fCA1oQyH
公益法人認定法 罰則 第六十五条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、 使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、 その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、 その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、 法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
409 :
名無しの心子知らず :2009/04/30(木) 21:01:45 ID:PsovMxxA
410 :
名無しの心子知らず :2009/04/30(木) 23:15:51 ID:fCA1oQyH
過日、愛知のとんでもないやつのサイトの事実を愛知県教委に通報しておいた。 無視かと思っていたら、そいつが泣き言を言いながら、教委に処分を受けたことを報告していた。
411 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/01(金) 00:04:20 ID:+U7tEoyU
>>404 様 あまりにしつこいご意見なのでお応え致します。
貴方様がどの様な意見をお持ちなのか、今一つ解りません。
そもそも、なぜ私の職務内容をこの場で開示する必要があるのでしょうか?
私が一般企業勤務であろうと、公務員であろうと(違います。公務員には希望がないので、就職の際、対象にもなりませんでした。)、
PTAに私事を開示するが如き行為をしなければならないという決めごとは存在するのか?
そのようなつまらない考えはPTA内部ぐらいでして頂きたいものです。
少なくとも、ここは「PTAの違法性」を議論する「板」です。まともな反論を望みます。
ちなみに、当地市教委は、私の指摘した内容「任意性の隠ぺい」「有料授業」の2点についての問題
(消費者契約法、民法、教育基本法等に法った判断)を認めております。この教委も狂っているのか?
少なくとも私は、税の公正な配分は、すべての国民にその利益をもたらすものと考えます。
日本は崩壊する、とのご意見、納税者としての行政改革への意識の高まりについてどう思うのか?
くだらない書き込みをする時間があったら、まともな意見を言う方が建設的というのではないか?
>>406 様 応答が遅くなり申し訳ございません。
やはり単Pも日Pの一部としてこの法律に触れる、と判断しても良いですか?
30日、文科省からの返事を頂きました。少し確認する必要がありますので、確認後書き込みます。
宜しくお願い致します。(今日はもう休みます。失礼致します。)
412 :
名無しの心子知らず :2009/05/01(金) 01:32:02 ID:Vq1z9oYP
論点をずらすのが故意なのか天然なのか理解に苦しむ。 誰も君の職業に興味はないのだよ。 公務員や朝日社員の勤務中2ちゃんねるが問題視される時代に、毎日のように長文を書き込める身分が羨ましいと思っているだけだ。 その合間に文科省や教育委員会へ異議申し立てをしていると聞くに至っては、仕事をしていないと思われるのは当然だろう。 それは勤務先に対する背任行為と言えるはずだ。 背任行為は違法ではないのか、不法行為ではないのか。 君がPTAの違法性を追求する手段は正当と言えるのか。 そのような君の言動に矛盾を感じるのは、至極当然の感想だろう。 以上の理由で、PTAのあり方とは・・の身勝手さを見習うことは犯罪であると断言する。
413 :
名無しの心子知らず :2009/05/01(金) 08:07:40 ID:okfBbaNR
>>412 >それは勤務先に対する背任行為と言えるはずだ。
背任行為は違法ではないのか、不法行為ではないのか。
勤務してないかもしれないじゃないか?勝手な思い込み。
414 :
名無しの心子知らず :2009/05/01(金) 08:11:29 ID:Z2AtaJyq
>>412 >>413 の言う通りだよ。
PTAのあり方とは・・はヒキでニートで鬱。
早い話が社会のゴミなんだよ。
415 :
名無しの心子知らず :2009/05/01(金) 08:15:46 ID:okfBbaNR
>>411 >やはり単Pも日Pの一部としてこの法律に触れる、と判断しても良いですか?
日Pのホームページの、会員、正会員、賛助会員の定義を見ますと、
そのように解するのが妥当と思います。賛助会員と言うのは、学校のPTA活動をしない
個人および法人、団体を言うものと解すべきです。Obとか、企業とか、地域社会にはそういう
者がいます。会員と賛助会員を同一視することはできませんね。
416 :
名無しの心子知らず :2009/05/01(金) 08:26:39 ID:okfBbaNR
>>411 今の不都合が法的根拠のある義務なのか、どうかを調べているのです。あと
一般社団法人および一般財団法人に関する法律と、地方公務員法と、
例外規定を調べて見なければならないと思います。この問題は裾野が広く
簡単ではないようです。であるから今まで誰も突込みができなかった分野であるかもしれないのです。
417 :
名無しの心子知らず :2009/05/01(金) 08:32:47 ID:AUBkiSBJ
公務員に対するコンプレックスが、氏をP批判に走らせていたのか。
418 :
名無しの心子知らず :2009/05/01(金) 11:34:23 ID:fO33p4S/
419 :
名無しの心子知らず :2009/05/01(金) 11:41:40 ID:dkgrjyoD
420 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/01(金) 13:10:03 ID:Q8YR5DgA
>>415 -
>>416 様 ご応答ありがとうございます。
>>416 ・・なるぼどですね。
このGWに勉強します。
>>412 様
一見真っ当なご意見のようですが、よく読むと想像の域を出ていない身勝手な解釈ですね。
よろしかったら、貴方様のPTAとの位置関係をお示し頂けたら有難く思います。
さて、文科省の回答ですが、
○入退会の自由などの消費者契約法上の問題と「寄付の強要」などの問題
→文部科学省生涯学習政策局社会教育課地域・学校支援推進室地域学習活動推進係
○学級費(教材費)についての説明責任に関する問題
→文部科学省大臣官房総務課広報室公益通報保護専官
○場違いなスクールカウンセラー立会い要請
→文部科学省初等中等教育局児童生徒課生徒指導室生徒指導第二係
○行政担当者及び学校側の言い逃れや「詭弁・強弁」による不誠実な対応
→担当部署なし
代表電話番号(03−5253−4111)に電話して相談せよ、とのことです。
ちなみに、公益通報には該当しないとのことでしたが、公益通報者保護専門官が
担当している事件もあるようですので、その点を追求して行きます。
421 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/01(金) 17:37:37 ID:Q8YR5DgA
>>420 続き
先ず先に、通報保護官と「教材費の説明責任と教委の対応について」の話をしました。
行政は@法律上、教材は無償とはしていない。A基本的スタンスとして、個々の事案に関する法的判断は行わない。
との立場を示し、当地教委等と再度話し合うように求めてきました。(想定内でした。)
私は、@教材についての説明責任の有無。A地方教育行政法33条の2の条文にあるように、教材使用は教委の承認が必要。
B民法上の委任契約にあたる。C教育行政適正推進責任 を挙げ、当地市教委による「回答済み」との回答は回答になっておらず、
県の「一層の対話を望む」とする回答は「逃げ」であると指摘、その適正指導の責が文科省にあるとしました。
結果、不適切な対応と説明責任に関する教委に対する窓口がある、とのことで、連休開けに調整し、2W位で返答する旨の回答を得ました。
やはり、具体的条文を知っていないといけないことを痛感しました。
PTAに関する質問は、2度電話をしたのですが、担当係長はお忙しいようで捕まりません。
18時15分までの勤務なのだそうですので、その時間ぎりぎりまで電話してみます。
422 :
名無しの心子知らず :2009/05/01(金) 19:00:30 ID:Vq1z9oYP
笑止千万! 怪しい宗教に洗脳された君に正論は通用しないようだ。 君を身勝手と言わずして、誰を身勝手と言うのか。 PTAに対する考え方は千差万別なのだ。 君の考え方が日本を支配すると、無責任人間の増加により犯罪大国に成り果てるのだよ。 一刻も早く怪しい宗教から抜けるよう進言する。
423 :
名無しの心子知らず :2009/05/01(金) 23:10:48 ID:7cFe+alp
>>420 PTAのあり方とは…様
お疲れ様でございます。
>さて、文科省の回答ですが、
とのことですが、これは文科省のどの部局のことでしょうか。
>PTAに関する質問は、2度電話をしたのですが、担当係長はお忙しいようで捕まりません
この「担当係長」とは、何係の方ですか。
(ま)
424 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/02(土) 09:46:00 ID:eLOVqLfr
>>423 様
番号を振ればよかったですね。
>>421 は公益通報者保護官との話です。
質問は「教材費の説明責任と教委の対応について」で、本当の担当は別のようです。
連休明け2w位で回答するとのことでしたので、担当部署はそのときにご報告致します。
2番目のご質問ですが、その後担当者(地域学習活動推進係)と話が出来ました。
最初は社会教育法の観点から、文科省の立場上、単Pの活動内容に対しての指導助言は出来ない
との説明がありましたが、@社会教育法の観点からの行政の適正推進責任A単Pと学校の任意性を
伏しての入会契約行為は、消費者契約法に触れる行為であり、学校の黙認や加担は地方公務員法に触れる。
B単Pの行為は分担金の関係から日P会員による公益法人認定法17条に触れる行為と見なされる為、
事務を所管する文科省と県教委は同法27・28・29条に基づき、それぞれに日P・県Pに対する是正勧告
を行う必要がある。C単Pに教員会員が存在し、学校長や教頭が相談役となり評議会や運営委員会に直接参加
する行為は、あらゆる干渉を受けないとする社会教育団体の位置を揺るがすものであり、又、その中で会費の
徴収と寄付行為を行うことは地方財政法4条の5における(割当的寄付金等の禁止)に抵触する可能性がある。
この行為は「甲賀市自治会裁判」のおける自治体のそれと比較すると、一層程度が悪いものと思われる。
D当地単Pの会則第3条の4には「公教育費を充当させることに協力する」とあり、又、特別会計規定第2条には
「・・図書費の充実等学校教育の推進を図るための経費とする」とあり、これらは地方自治法に触れる可能性がある。
EDの会則は社会教育団体の目的から大きく外れている。F以上の状況は「PTAが適正に推進されていない証拠」として
重大であり、県に対し審査請求をおこなっており、又裁判をも検討しているが、現場が混乱することは明白であり、
好ましいものとは言えないので、行政自らの責任の範囲で是正指導を求める。
としました。法に明るくないので、お時間を頂き、検討します、とのことでした。
尚、文科省の対応は、私の出した分厚い資料をコピーし、それぞれの部署へ配布しており、文科省公益通報処理要領に
則った処理内容であり、それぞれの担当者の対応は丁寧なものでした。
425 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/02(土) 09:52:25 ID:eLOVqLfr
>>422 様
>PTAに対する考え方は千差万別なのだ。
仰る通りです。私は行政に誘導された違法行為がある、と考えております。
>君の考え方が日本を支配すると、無責任人間の増加により犯罪大国に成り果てるのだよ。
いやいや。無責任行政が日本を駄目にしていることは明白です。
>一刻も早く怪しい宗教から抜けるよう進言する。
連休明けに単P宛に意見書を提出し、退会する予定です。
その後は民事調停申し込み書の提出があります。
結構忙しいのです。
鬱屈して暴発しねいでね。
426 :
名無しの心子知らず :2009/05/02(土) 09:52:48 ID:lfPwlSWr
>>422 お前こそ怪しい宗教に洗脳されてるんじゃない?言うところを見るとそのように思われる。w
PTAのあり方さんが怪しい宗教に入っていたとしても、言うところを見ると
そのようには思えない。つまり怪しい宗教に洗脳されていないと思えるのだ。
つまり、PTAのあり方さんは怪しい宗教から離れている。
427 :
名無しの心子知らず :2009/05/02(土) 09:59:19 ID:W1grwM3i
そうかそうか創価か・・・・
428 :
名無しの心子知らず :2009/05/02(土) 10:00:24 ID:W1grwM3i
オウムかもな・・・・
429 :
名無しの心子知らず :2009/05/02(土) 10:02:22 ID:W1grwM3i
荒らしはスルー 荒らしはスルー 荒らしはスルー 嵐はスルー 荒らしはスルー 荒らしはスルー 荒らしはスルー 嵐はスルー 荒らしはスルー 荒らしはスルー 荒らしはスルー 嵐はスルー
430 :
名無しの心子知らず :2009/05/02(土) 10:03:53 ID:W1grwM3i
嵐メンバー紹介 大野智(おおの さとし、1980年11月26日 - 、A型、東京都出身)嵐のリーダー・メインボーカル 櫻井翔(さくらい しょう、1982年1月25日 - 、A型、東京都出身)ラップ担当 相葉雅紀(あいば まさき、1982年12月24日 - 、AB型、千葉県出身) 二宮和也(にのみや かずなり、1983年6月17日 - 、A型、東京都出身) 松本潤(まつもと じゅん、1983年8月30日 - 、A型、東京都出身)
431 :
名無しの心子知らず :2009/05/02(土) 10:15:20 ID:xGygkGca
PTAのあり方とは…様
>>424 の@〜Eまでの論点、非常に説得力が感じられました。
>最初は社会教育法の観点から、文科省の立場上、単Pの活動内容に対しての指導
>助言は出来ない
もうこういう言い逃れは通用しないのでは!。
そう強く思わせられました。
文科省からの返答が待たれますね。
お体調にはくれぐれもお気をつけになり、
PTAに苦しむ多くの保護者(圧倒的に母親)のためにも頑張ってくださいませ。
432 :
名無しの心子知らず :2009/05/02(土) 10:28:07 ID:3P2UJzz4
PTAは違法なんですね。 では、なぜ存在するの?
433 :
名無しの心子知らず :2009/05/02(土) 10:42:29 ID:FcTBEfIa
>>432 いいところに気がつきましたね。
違法ではないからですよ。
434 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/02(土) 12:23:42 ID:eLOVqLfr
>>431 様 コメントありがとうございます。励みになります。
>>432 様 僭越ながらご説明致します。
PTA自体の設置は違法ではありません。(と、思います。)
解りやすく車の免許に例えます。
教委が公安委員会や教習所の役割を持ち、学校という公道の使用許可を学校長から貰い走行します。
これは天下御免の免状ではなく、資格を満たせば万人に与えられる権利だと思います。
チームリーダーが安全運転に徹し、公安委員会からの法改正などの情報を守っておればなにも問題はありません。
ただ、チームによっては、「子供の為の親の義務」との旗を立て、全員に暴走を強制する事例が見受けられます。
そのような組織では「個人の権利」や「社会的責任」も無視さてます。
当然のことなのですが、暴走行為も摘発されなければ違法して罰せられません。
背景には摘発する側による「黙認」という無責任な行為があるのです。
違法でないから存在するのではありませんし、又、全ての単Pが違法と言う訳ではありません。
私は、違法性を当局へ告発し、法改正や適正運行に向けた情報発信をするよう要請しているのです。
435 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/02(土) 12:31:02 ID:eLOVqLfr
>>434 の訂正
>教委が公安委員会や教習所の役割を持ち、学校という公道の使用許可を学校長から貰い走行します。
以下に訂正します。すみません。
→教委が公安委員会の役割を持ち、学校が教習所となり、学校という公道の使用を学校長が認めます。
436 :
名無しの心子知らず :2009/05/02(土) 13:45:37 ID:lfPwlSWr
一般社団法人および一般財団法人に関する法律 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 四 子法人 一般社団法人又は一般財団法人がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。 第二節 社員 第一款 総則 (経費の負担) 第二十七条 社員は、定款で定めるところにより、一般社団法人に対し、経費を支払う義務を負う。 (任意退社) 第二十八条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。 2 前項ただし書の規定による定款の定めがある場合であっても、やむを得ない事由があるときは、社員は、 いつでも退社することができる。
437 :
名無しの心子知らず :2009/05/02(土) 15:08:52 ID:W1grwM3i
コピペ万歳 きちがいとは、本来は発狂した人間、端的に精神状態が著しく常軌を逸した人間、または常軌を逸した犯罪行為などを行う人間を表現するにあたり用いられる俗語である。 気違い、気狂い、瘋とも表記する。気が違う、気が狂う、狂人とも表現する。動詞にすると、「気違いじみる」(自上一)などと使われる。 転じて統合失調症患者、精神障害者、知的障害者、発達障害者に対して侮蔑的な意味を持って使われるようになる。
438 :
名無しの心子知らず :2009/05/02(土) 16:33:52 ID:FcTBEfIa
違法だと判断されるとPTAは解散? 実態調査? 改善命令? 行政がそんな面倒なことするわけない。 チャンチャン♪で終わるよ。
439 :
名無しの心子知らず :2009/05/02(土) 16:35:18 ID:lfPwlSWr
社団法人にしろ(財団法人にしろ)、その業務の執行をするものを理事とするのである。 理事が業務を執行するので、その報酬を与えるのである。社員である会員はそのために 会費を払う義務があるのである。ところで、社員は一体どんな利益を得るのだろう? 今PTAの場合を考えてみると、社員(会員)は会費を払い、その上PTA活動をしなければ ならないと言う状態なのではないのか?理事それに付属する職員の活動がぜんぜん見えてこないのだ。 これこそ会の活動であるはずではないか?社員とは何なんだ?
440 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/02(土) 17:14:48 ID:eLOVqLfr
>>438 違法だと判断されて場合、公益法人認定法に基づく是正勧告が行われるだけです。
従わない場合、日Pと県Pは認定を取り消され、補助が受けられなくなります。
場合によっては単Pの分担金も停止され、全国組織は壊滅します。
>>439 様
「一般社団法人および一般財団法人に関する法律」はまだ調べてはいないのですが、
その条文は日赤の社員などの位置づけを示すものですね。勉強になります。ありがとうございます。
日赤の場合、社員は寄付を行うことで地域に貢献するという名誉を受けるものだと思いますが、
PTAの場合、利益は自分の子供に帰るとして誤魔化しているのではないのでしょうか。
本当は自分達の教育に関する団体であるはずなのに・・結局は行政に利用されているのですね。
税金と労役と寄付金の支払いを強要され、まるで奴隷のようですね。
441 :
名無しの心子知らず :2009/05/02(土) 18:57:50 ID:lfPwlSWr
>>440 >本当は自分達の教育に関する団体であるはずなのに・
これは間違いである、と思います。じゃなくて、他を教育する団体と言うべきではないでしょうか?
これが法人認可の第一条件であると思います。
自分達のための教育であるなら、それは互助会ではないでしょうか?互助会は
社会的活動をしないものです。ですから、互助会は法人足りえないのです。
社会的活動をすると称しながら、互助会の機能を、公教育の場で働いているのだと思います。
そのために、公教育の場で差別が発生すると言う現状(少なくともその恐れ)が生じているのではないでしょうか?
仮に優れた見識がPTAにある場合、その利益は、不特定多数の人に平等に与えられると言う状態をもたらすのが
、社団法人PTAのあり方であると思います。
父親が会社なりの社会で不愉快な思いをして、家庭に帰ったとき、その鬱憤を妻に晴らすのです、
その鬱憤と言うのは道理のある教育的なものではないので、それゆえに鬱憤なんですが、今度は奥さんが
その鬱憤を子供に晴らすのです、子供はその鬱憤を、家で飼っている猫や犬の小動物に晴らすのです、
こういう図式は、本当にあるものです。根本は、道理のある教育的な教えがないというところにあるのであり、
それを詳しく観察しますと、結局人権尊重がない、ということに帰着するのです。
442 :
名無しの心子知らず :2009/05/02(土) 19:21:06 ID:lfPwlSWr
>>441 続き
もっとも大事なものを国民が知り、それを基本法として掲げるのは最善なことです。
日本人もそれをやっております。それは日本国憲法です。ここには、基本的人権を守ることが
国家の役目であるとうたっているのです。これ以上の大事な見識はないものとしているのです。
この大事な人権を上手に教えることこそ、社会教育の目的ではないでしょうか?
そういう目的を持つべきPTAが、人権を侵害するような組織や活動をしてるのは、許されないのです。
443 :
名無しの心子知らず :2009/05/02(土) 19:36:03 ID:lfPwlSWr
以下はPTA会長の言葉ですが、表面上ヨサゲな言葉に満ちていますが、
私は少しも人権感覚に基づいていないと思うのです。人の自由を尊重していないと思うのです。
人は自由が侵害されたときに、犯罪を犯すものであることを知るべきです。自由を犯されたときに不安と恐れを感じるのではないでしょうか?
さらにこの会長は、PTAという社団法人のあり方をも理解していないと言わなければならないと思います。
保護者は小学校に入学をすると同時にPTA活動を通して地域社会活動の学びをはじめることになります。
その体験を通し地域人としての成長をし、卒業後は地域人として地域の教育力向上にご協力いただく人材となる。
まさしく、PTAは人材づくりの源です。このPTAが衰退してしまうと、
地域に保護者・教師の気持ちを理解しながら教育力向上に努めていただける人材が極端に少なくなり、
地域に連帯感がなくなってしまうのではと心を痛めております。
http://www.nippon-pta.or.jp/jigyougaiyou/gaiyou_2.html
444 :
名無しの心子知らず :2009/05/02(土) 19:47:00 ID:xGygkGca
>>442 >この大事な人権を上手に教えることこそ、社会教育の目的ではないでしょうか?
>そういう目的を持つべきPTAが、人権を侵害するような組織や活動をしてるのは、
>許されないのです。
まったくです!!
>>441 >自分達のための教育であるなら、それは互助会ではないでしょうか?互助会は
>社会的活動をしないものです。ですから、互助会は法人足りえないのです。
三年程前にPTAの全員加入に学校が加担している問題で、
文科省の担当者(たぶん地域学習活動推進係の人だったと思う。)は、
「PTAは職場における互助会のようなものだ。」と言っていました。
ご参考までに。
↑の「PTA云々」は、単Pを意識してのものだと思われます。
ただ、互助会だとすると、非入会者の子どもの扱いが問題になるし、
PTAの規約等には「子ども達のために」という、非互助会的な目的がうたわれて
いるよね。
公益組織なのか、互助会なのか、未規定な団体が義務教育のど真ん中にに根を下ろし
てしまっている。
PTAって、ほんとうに鵺のような組織だと思う。
445 :
名無しの心子知らず :2009/05/02(土) 21:07:41 ID:FcTBEfIa
あれれ? 人権とは、読んで字の如し「人」の権利だよね? 人でなしに人権があると思ってるんだ? ちゃんちゃらおかしいよね。
446 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/02(土) 21:10:59 ID:e70+cYz3
>>441 様
>>444 様
自分の言わんとする処がやっとの思いで世に出た、との感があります。
社会教育活動でありながら、実は互助機能を要求されている矛盾、
その影で甘い汁を飲む輩がいる・・、保護者は真実を知る由もない。
法の矛盾、行政を疑う余地もなく、法にガードされた状態・・・。
社保庁など、色々な行政機関の問題が表面化していますが、文科省絡みは敗戦による反省の下、
突っ込みにくい状況にされているので、想像以上に根が深いのかもしれません。
私がここまで突っ込んで追及出来るのは、此処に関心を寄せる皆様のおかげだと思います。
重ねて感謝申し上げます。
擁護派の方も、否定派の方も、これからも宜しくご指導の程お願い申し上げます。
447 :
名無しの心子知らず :2009/05/03(日) 07:54:27 ID:lQ8ejL8u
おはようございます。 今日も一日張り切ってヒキりましょう。 人でなしと蔑まれようと、ロクデナシと罵られようと気にせずに。 ヒキは日本を救うのだ!
448 :
名無しの心子知らず :2009/05/03(日) 08:31:39 ID:eANII6Hq
>>444 >PTAは人材づくりの源です。
これはPTA会長の言うことであるが、人材とは自分の人権を守り人の人権を守れる人であると思う。
このPTA会長の言葉の前に、「保護者は小学校に入学をすると同時にPTA活動を通して地域社会活動の学びをはじめることになります。
その体験を通し地域人としての成長をし、卒業後は地域人として地域の教育力向上にご協力いただく人材となる。 」というのである。
人はPTAがなくても学んでいる。しかしこの会長はPTA がないと学べないといっている。
これは思想良心の自由の侵害発言ではないか?こんな発言をする団体がどうして人権を尊重するよう教育する団体と言えるだろうか?
人権とは天から与えられているものであり、人から与えられるものではないのである。しかしこのPTAの会長は
人権はPTAが与えるものであると言わんばかりではないか?盲目的信仰を要求しているのである、といわなければならないと思う。
こんなもやもやを持ち込む団体こそ、自由権を持つ人の精神衛生に悪影響をもたらすというべきではないか?
PTAは社会から排除すべきである。
449 :
名無しの心子知らず :2009/05/03(日) 08:51:41 ID:BcH0MseY
シュッ シュッ シュッ ハ,,ハ シュッ ハ,,ハ彡( ゚ω゚ ),ハ 男の純情弄ぶの ((⊂ ヽ( ゚ω゚ )彡ミ( ゚ω゚ ) お断りします ⊂=ヾL | '⌒V/≡⊃ お断りします ⊂≡ ミ ,_,/ ヽ_..=≡⊃ __,,/,, i ズバババババ ( _ | \\_  ̄`'\ \ (;;;;;;; ドカーン ヽ ) > ) (;;;; ) __ _ (_/ ___ / / - =_;;;::: :;;;ノ _ _ . __ |ロロ|/ \ |ロロ| / ( ⌒( ;;;:::ノ___ |ロロ| __..|ロロ|/ \ _|田|_|ロロ|_| ロロ|_|田|.|ロロ|_| ロロ|_|田|.|ロロ|_|田|.|ロロ|_| ロロ|_ ワー λ ワー λ ワー λ キャー λ
450 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/03(日) 09:04:21 ID:A/dpqwhf
>>448 様 おはようございます。
日Pは、和田中以来の学校後援会設立に「組織の危機」として焦りを持ったと聞き及んでおります。
少し前にも「一人一役」の文言が明快に謳われていたように記憶しておりますが、
危機感が強くなるにつれ、その締め付けも強くなってきたように思います。
当地では県PのHP強化と組織の明確化なども行われ、「一人一役」の徹底が図られておりました。
この会長の言葉は暗に任意性を否定しており、会長自らに順法精神が欠けていることを示している、
と思われます。
私は今後も続くであろう行政との話し合いでこの事実を示し、行政に対する背任行為として認定取り消しを求めよう
と思いました。
少なくとも、単Pの行為に直接影響を与える「言葉」だと思います。
451 :
名無しの心子知らず :2009/05/03(日) 09:19:24 ID:eANII6Hq
人の自由権を教えるとは、「あなたは何を思おうと自由であり、自分の利益のために正直であって良いのである、 自部の自由のためには、不正な行為に対しては、自衛する権利もあり、その中には相手を殺すことも含まれる。 また、嘘をついて自分の自由を守ることも含まれるし、また沈黙する自由もある。」このように教えるのが 日本における、教育である。ところが、先のPTAの会長は、「あなたは自由権を得るためには、一任意団体である PTAに入らなければ、自由権を知らず人間となれない。」というのである。こういうことを教える団体がPTAであるといっているのである。 であるから,PTA内で、憲法の自由権を教えることになれば、PTAそのものを否定することになる。 ところがPTAの会長の言葉にもあるように、PTAの存続こそ必要であると言うのである。そうすると 憲法の自由権を教えることはない言わなければならないだろう。そうするとptaと言うのは 人権抹殺団体になるのである。そしてそれがそのまま現実化しているというべきではないか? 先ごろ、教師が生徒に何か発音を命じたところ、生徒はそれに従わなかった。それで教師は執拗に 従うことを命じた。それでも生徒は従わなかったので、制裁を課した。子供は登校拒否になった。 それが問題化し、その生徒を精神科医に診断させた。精神科医はその生徒を、癲癇という病気であると診断した。 これなんかもすごく怪しいと言わなければならない。特に今の学校教育が非人権団体であるPTAとつるんでいるところを見ると。 どう思う?
452 :
名無しの心子知らず :2009/05/03(日) 09:40:34 ID:mHZaB6/o
休日も2ちゃ脳内議論が活発で浦山しい 日本の未来のためにがんばってくれたまえwwwww
454 :
名無しの心子知らず :2009/05/03(日) 10:42:09 ID:BcH0MseY
氏ねよPTAの鬼畜共が。 今の日本は俺たちニートが作ったんだよ。 川‖ ̄ ̄ \ 川川川 ‖ ‖川 | | | ー ー|| 川川 | | 。 。l 川川| | \ J/|| 川川‖ | A|/| 今の日本は俺たちニートが作ったんだよ。 川川|‖\|__|l|l _____ /川川川__/川川 | | ̄ ̄\ \ | 川川| |/川l__,| | | ̄ ̄| | \_|__|_|、__| | |__| | \____|つ |__|__/ / | | | | ̄ ̄ ̄ ̄| 〔 ̄ ̄〕 | | ̄
455 :
名無しの心子知らず :2009/05/03(日) 12:20:08 ID:AnV8s3xc
>>450 >この会長の言葉は暗に任意性を否定しており、会長自らに順法精神が欠けていることを示している、
>と思われます。
この会長さんでしょうか。
和田中PTA廃止騒動の時に、
「PTAには親の教育という働きがあるから、なくしてはならないし、なくならない」
とか、新聞のインタビューで答えていたのは?
456 :
名無しの心子知らず :2009/05/03(日) 16:42:13 ID:AnV8s3xc
補足 非人権的な団体に教育されたくないよ! まずは、自らの非人道性を反省し、改めるのが先じゃないの?
457 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/03(日) 18:44:49 ID:A/dpqwhf
>>451 様
>どう思う?
圧力団体としてのPTAを行政が利用した結果である、と考えます。
PTA会長は「学校の嫁」と評する向きがありますが、行政行為批判からの「人間の盾」と化しているものと思われます。
悪いことに、地方の政治家(や)もPTA役員経験者が多く、行政質問も殆どが”ヤラセ”のようです。
政治団体が銭を使わなくとも、自ら寄付をして誘導されているのですから。性質(タチ)が悪いです。
全てが悪いとは思いません、が、殆どが”騙し”の世界ですので、社保庁どころではないと思います。
>>455 様
すみません。そこまでは詳しくはないです。
ただ、文科省の考え方に2つの方向性があり、現在は学校後援会に力点を置いているように思われます。
もし >「PTAには親の教育という働きがあるから・・ などと言っているのであれば、大きなお世話だと思います。
ジャッキーチェンの発言は、一部理解出来る部分もありますが、日Pの会長が言うべき言葉ではないと思います。
明日は仕事で、明後日は「子供の日」です。とーちゃんは疲労のピークです。
458 :
名無しの心子知らず :2009/05/03(日) 18:58:12 ID:eANII6Hq
当然!
459 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/03(日) 19:40:45 ID:A/dpqwhf
>>455 様
>ただ、文科省の考え方に2つの方向性があり、現在は学校後援会に力点を置いているように思われます。
この次に→「だから焦っているのでしょう。」を入れて下さい。(これが抜けておりました。すみません。)
>>458 様
私は今まで「人権問題」についてはいま一つ追及するには「弱い」と考えておりました。
憲法も、消費者契約法も、社会教育法も、公益法人認定法の禁止規定も、ここで議論している条文は
全て「人権」に配慮した条文なのだ、と考えるようになりました。
相手がどう考えているか、強制出来る権限があるのか、など・・PTA役員も被害者意識からではない、
平等・水平意識で、自分の人権も相手の人権も配慮して活動しなければ、問題はなくならないものと考えます。
私が7年前に「くじ」を否定し、クラス委員長を引き受けた時も「大人のやることではない」などと言ってましたが、
上からの物言いだったかもしれません。
PTAを「親の義務」を言う向きがありますが、何の権限があっての発言なのか・・今一度考えるべきであり、
他人のことを言う前に、先ずは自分が、という意識が大切なのではないのでしょうか。
「美しい姿」は感動を与えるはずです。
460 :
名無しの心子知らず :2009/05/03(日) 20:52:54 ID:eANII6Hq
>>459 じつは458は
>>456 へのレスでしたが。
>憲法も、消費者契約法も、社会教育法も、公益法人認定法の禁止規定も、ここで議論している条文は
全て「人権」に配慮した条文なのだ、と考えるようになりました。
公共の福祉に反しない限り最大の尊重を持って立法されているものでなければならないのです。
(憲法第13条)、そして公共の福祉も、それは一時的に人権は制限されるとしても、自分の人権を守るものと解すべきものではないでしょうか?
461 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/03(日) 21:21:54 ID:A/dpqwhf
>>460 様 勘違い、失礼致しました。
このところ「目から鱗」状態でしたので・・・ついつい横入りしてしまいました。
PTA問題で擁護派の方が語る言葉「親の責任」「親の義務」について、
何の権利があってそうゆうことをのたまうのか、疑問に思っておりました。
相手の人権を守るということは己の人権を守る、
「情けは人の為ならず」という理解が必要ということで宜しいのでしょうか。
462 :
名無しの心子知らず :2009/05/03(日) 21:56:59 ID:eANII6Hq
>>461 >相手の人権を守るということは己の人権を守る、
「情けは人の為ならず」という理解が必要ということで宜しいのでしょうか。
それが真実に近いのではないでしょうか?以下の憲法でも、国民といっており、その意味は
まったく自分の人権も他人の人権も差別のないものと規定しているのです。
したがって、自部のの人権であるから守るのではなく、それが自分の人権であるかどうかに関係なく,人権であれば守らなければならない,と言っているのではないでしょうか?
キリスト教でも、仏教でも回教でも、真実は「一」なるものであると言っています。
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、
常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
463 :
名無しの心子知らず :2009/05/04(月) 05:53:59 ID:ztzVbhdn
鬱病の発見は、周囲がいかに本人に関心を持ち、愛情を持って接しているかである。 鬱病の早期発見は、家族との絆の深さともいえる。 家族の心の変化を見つけるのは、家族の愛情があってこそである。 また、専門家に相談することが最も治癒への近道であると理解すべきだろう。
464 :
名無しの心子知らず :2009/05/04(月) 09:01:37 ID:ZPSKulIu
>>443 以下のPTA会長の日本語ぜんぜんおかしくないかい?正式な文章だろう?
文章の筋がおかしい、矛盾してると言うのは、騙しなのだ。
保護者が入学するのではないだろう。保護者と保護児童が混同されており、PTA活動と学校生活
が混同されており、社会人とPTAの賛助会員を同一視してる。教師の気持ちとか、斟酌すべきでないものを考える様求めていたり、
連帯感とか、自由を共有すると言う連帯感に限定されるべきものを、あいまいにした連帯感を
掲げている。とても社会教育団体とは言われる資格はないというべきではないだろうか?
「保護者は小学校に入学をすると同時にPTA活動を通して地域社会活動の学びをはじめることになります。
その体験を通し地域人としての成長をし、卒業後は地域人として地域の教育力向上にご協力いただく人材となる。
まさしく、PTAは人材づくりの源です。このPTAが衰退してしまうと、
地域に保護者・教師の気持ちを理解しながら教育力向上に努めていただける人材が極端に少なくなり、
地域に連帯感がなくなってしまうのではと心を痛めております。 」
http://www.nippon-pta.or.jp/jigyougaiyou/gaiyou_2.html
465 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/05(火) 07:14:44 ID:ieF4X/4J
>>443 -464 様
読めば読むほど「怒り」が込み上げる文章だと思います。
「支援本部」の誕生で存在意義が問われているからでしょう。
(とりあえず、地位は確保したようですが・・)
PTAの「上から目線」を象徴する事例だと思います。
466 :
名無しの心子知らず :2009/05/05(火) 09:03:52 ID:bU4nOUQn
要するに、このPTA会長の全文を見ても、何を大事にし、何を教えるのが目的か,が言われてないのだ。 見落としていないならね。やはり自由と人権と言う言葉を明確に出す必要があると思う。国政そのものが 国民の自由と人権を守る機関でなければならないのであるから、その体制に反する目的は掲げられないのである。 この自由と権利の普及と言う目的を掲げないことこそ、怪しいのである。
467 :
名無しの心子知らず :2009/05/05(火) 10:16:28 ID:bU4nOUQn
>>400 社会教育法
(社会教育主事及び社会教育主事補の職務)
社会教育法11条12条と以下の9条の3との関係はどう判断されますか?
第9条の3 社会教育主事は、社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与える。
ただし、命令及び監督をしてはならない。
教育委員会に社会教育主事をおくという規定の下に、当該主事がいるのである。
当該主事は教育委員会の権限として、社会教育を行うものに指導と助言を与えるのである。
であるから、教育委員会の社会教育関係の権限を分担するものとなっていると解すべきでは?
であるから、11、12条とは乖離していないと思う。
それよりも、
第九条の三 社会教育主事は、社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与える。ただし、命令及び監督をしてはならない。
2 社会教育主事は、学校が社会教育関係団体、地域住民その他の関係者の協力を得て教育活動を行う場合には、その求めに応じて、必要な助言を行うことができる。
3 社会教育主事補は、社会教育主事の職務を助ける。
上の2項が問題なんだ。これは現実のPTAの活動に当たると言えるだろう?
ここの規定によると、えらく大様な内容を含むように解釈できるが、そうではないのだ。
というのは「学校教育法(学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力)
第十三条 学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、
相互の連携及び協力に努めるものとする。 」と定めており、それぞれの役割と責任の範囲を逸脱できないのである。
そこで、当該主事は、それぞれの役割と責任の範囲を自覚させる助言と指導をしなければならないことになるだろう。
468 :
名無しの心子知らず :2009/05/05(火) 10:44:20 ID:bU4nOUQn
PTAの仕事にベルマークの仕事があるんじゃないの? ピンセットでベルマーク券を扱うのである。その集計は容易なものか? それは誰がするのか?
469 :
名無しの心子知らず :2009/05/05(火) 12:08:31 ID:zhToOYg/
>>468 普通、PTAの母親達です。
やりたくない人も、おつとめとしてやらせられるので、今、問題になっています。
470 :
名無しの心子知らず :2009/05/05(火) 13:02:22 ID:bU4nOUQn
バザーでも、新品と同様なものを何品か持ち寄るように言わないですか? 新品と同様とは、新品であると思うのですが。
471 :
名無しの心子知らず :2009/05/05(火) 13:09:41 ID:zhToOYg/
472 :
名無しの心子知らず :2009/05/05(火) 13:29:28 ID:N2zVAFrP
ふぅふぅ… ふぅふぅ… ふぅふぅ…
473 :
名無しの心子知らず :2009/05/05(火) 14:05:17 ID:4nDR2Xc6
474 :
名無しの心子知らず :2009/05/05(火) 15:00:46 ID:bU4nOUQn
権利能力のない社団およびPTAのような社団法人は、都道府県民税、市町村民税 不動産取得税の納税義務があるところ、今まで一度たりとも納税したことがない。 PTAは公益社団法人の認定を受ける資格がない。欠格事由に該当するだろうからである。 公益法人認定法 第六条 五 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から三年を経過しないもの (一般社団法人等の設立の取消しの訴え) 第二百六十七条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者は、一般社団法人等の成立の日から二年以内に、訴えをもって一般社団法人等の設立の取消しを請求することができる。 一 社員又は設立者が民法 その他の法律の規定により設立に係る意思表示を取り消すことができるとき 当該社員又は設立者 二 設立者がその債権者を害することを知って一般財団法人を設立したとき 当該債権者
475 :
名無しの心子知らず :2009/05/05(火) 16:42:20 ID:N2zVAFrP
はぁ… はぁ… はぁ… はぁ…
夏休みに奉仕活動という名の学校清掃があって、それが強制参加。欠席者は罰金千円。 奉仕活動なのにおかしい…と思ってたら今年の予定表で(中止)となってた。 なんかあったのかな。
477 :
名無しの心子知らず :2009/05/05(火) 19:05:22 ID:bU4nOUQn
なんかあったんだよw。 以下も同様。因果は必ず成るんだよ。 中学校のガラス111枚割られる/厚木 五日午前六時五十分ごろ、 厚木市小野の市立玉川中学校の男性教諭(58)から、 「校舎の窓ガラスが割られている」と厚木署に通報があった。 同校の窓や扉などのガラス計百十一枚が外側から割られており、同署は器物損壊事件として調べている。 [記事全文]
478 :
名無しの心子知らず :2009/05/05(火) 20:15:23 ID:zhToOYg/
>>476 PTA問題も社会的な問題になにっており、社会のPTAを見る目も厳しく
なってきているからね。
ともあれ、おかしなことがなくなってよかったね。
479 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/05(火) 22:32:36 ID:ieF4X/4J
>>467 様
この9条の3の条文には「求めに応じて・・」という決まり文句がありません。
つまり、社会教育主事は職務として「求めが無くとも」命令監督をしなければ専門的技術的な助言
と指導を与えることが出来る、と解したのですが・・。
現在も、教委はPTAに対し、色々な情報を発信しておりますが、これは必ずしも「求めに応じたもの」
ではないようです。逆に、求めが無ければ指導助言が出来なければ、事務を所管することさえ
おかしくなるのでは、と思います。
PTAは税法上の優遇があった、と思うのですが・・・。調べます。
480 :
名無しの心子知らず :2009/05/06(水) 06:56:52 ID:BFO8VGqd
萌えろメンヘラー
481 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/06(水) 08:04:23 ID:yt8ZWEqr
>>474 様
税法・・ざっとですが見てみました。大変な量で難解です。
単Pも県Pも日Pも納税しなければならない立場にあるようですね。びっくりしました。
解釈の問題もあるのですが、
・PTA活動が広い意味での公益なのか → だから地域活動を強化?
・学校への寄付行為などは廻り回って公務員の利益では?
などと考えると、会費収入全てが対象になるのでは・・などと思ってしまいます。
少なくとも、県Pの保険事業取扱料収入や単Pの廃品回収やバザーなどは対象となり得るとは
驚きです。
>>474 のご意見の意味が解りました。
日Pや県Pの公益認定は、納税の事実がなければ取り消されるべきですね。
>>481 >学校への寄付行為などは廻り回って公務員の利益では?
意味が分からん、そこまで行くと妄想だな。
483 :
名無しの心子知らず :2009/05/06(水) 11:23:04 ID:BFO8VGqd
的外れな自慰行為
484 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/06(水) 11:58:53 ID:yt8ZWEqr
>>482 様
↓行政委託型公益法人等改革の視点と課題」の骨子↓
http://www.gyoukaku.go.jp/jimukyoku/koueki/siten_kadai/kossi.html 本来行政が持つべき学校経費をPTAが肩代わりすることで、その分を公益法人補助等へ廻せます。
当地では今、県行政委員月額報酬制についてのマスコミ報道が行われております。
滋賀県大津地裁の「一部行政委員の月額報酬制は違法」との判決を受けての調査・報道ですが、
各自治体は大阪高裁判決を見守っている状況とのこと。
国レベルの公益法人改革に続き、行政委員、県レベルでの公益法人と、
民衆の目は自らの居住地域へ向けられつつあるのです。
ちなみに、公益法人等への地方公務員の天下りなどは公然と行われており、
国政レベルだけの話ではありません。
PTAの違法行為の背景にあるものを考えるべきなのです。
>>479 今手元の法人税の本を見たら、PTAは優遇されてはいないみたい。税率も普通法人と同じだし。
ただし、収益事業にしか税金かかんない。バザーとか、年に1回のものとかは、税金かからなかったと思う。
486 :
名無しの心子知らず :2009/05/06(水) 14:24:30 ID:josjHbhs
第三章 服務 これはどうなんだ? 教育公務員特例法 (兼職及び他の事業等の従事) 第十七条 教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、 又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者 (地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十七条第一項 に規定する県費負担教職員については、 市町村(特別区を含む。以下同じ。)の教育委員会。第二十三条第二項及び第二十四条第二項において同じ。) において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。 2 前項の場合においては、地方公務員法第三十八条第二項 の規定により人事委員会が定める許可の基準によることを要しない。
487 :
名無しの心子知らず :2009/05/06(水) 14:30:43 ID:4+t/WUwt
>>479 >この9条の3の条文には「求めに応じて・・」という決まり文句がありません。
>つまり、社会教育主事は職務として「求めが無くとも」命令監督をしなければ専門的技術的な助言
>と指導を与えることが出来る、と解したのですが・・。
これは、鋭い指摘ではないでしょうか。
「先生」は、どう思われますか?
(ま)
488 :
名無しの心子知らず :2009/05/06(水) 14:42:23 ID:josjHbhs
>>486 つづき
PTAに入っている生徒と入っていない生徒が混在してる教室で、PTAに入っている生徒だけを
対象に教師は相手をするのであり、しかもその内容が、学校を支援するものと一般的に見えるものである場合、
生徒に差別意識が生じることは避けられないのではないだろうか?それは生徒に止まらず、
保護者にも生じることは避けられないのではあるまいか?教育の機会均等という原則を破るものとならないだろうか?
490 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/06(水) 14:46:09 ID:yt8ZWEqr
>>485 様 ご応答ありがとうございます。
調べている最中なのですが、収益事業の範疇についての規定がないようです。
今のところ >税金がかからない、 とする見解は「便宜上」のことなのかもしれません。
しかし、私が関心を持つのは「特別会計」による「積立金」の扱いです。
>>486 様 教育公務員特例法なんてあったのですね。
「教育」の範囲として、当然学校教育法の範疇での特例(学校評議会などの職)と思うのですが・・。
「社会教育」については除外されるのではないのでしょうか。
>>487 様 ありがとうございます。
私も気になっているところです・・。(先生様、どうかご教授下さい。)
491 :
名無しの心子知らず :2009/05/06(水) 14:57:23 ID:josjHbhs
>>486 続き
教師自体に差別意識が生じる。自分の仕事に寄与してくれるものと、そうでないものがいるのだから。
492 :
名無しの心子知らず :2009/05/06(水) 15:12:03 ID:josjHbhs
教育公務員特例法 定義) 第二条 この法律で「教育公務員」とは、地方公務員のうち、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号) 第一条 に定める学校であつて同法第二条 に定める公立学校(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号) 第六十八条第一項 に規定する公立大学法人が設置する大学及び高等専門学校を除く。以下同じ。)の学長、校長(園長を含む。以下同じ。)、 教員及び部局長並びに教育委員会の教育長及び専門的教育職員をいう。 2 この法律で「教員」とは、前項の学校の教授、准教授、助教、副校長(副園長を含む。以下同じ。)、教頭、 主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭及び講師(常時勤務の者及び地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項 に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。第二十三条第二項を除き、以下同じ。)をいう。 3 この法律で「部局長」とは、大学(公立学校であるものに限る。第二十六条第一項を除き、以下同じ。) の副学長、学部長その他政令で指定する部局の長をいう。 4 この法律で「評議会」とは、大学に置かれる会議であつて当該大学を設置する地方公共団体の定めるところにより学長、 学部長その他の者で構成するものをいう。 ◎5 この法律で「専門的教育職員」とは、指導主事及び社会教育主事をいう。 第三節 教育長及び専門的教育職員 (採用及び昇任の方法) 第十五条 専門的教育職員の採用及び昇任は、選考によるものとし、その選考は、当該教育委員会の教育長が行う。
493 :
名無しの心子知らず :2009/05/06(水) 15:40:28 ID:josjHbhs
>>485 法人税は国税だ。国税に関しては判らなく、地方税に関して、確実と思われるところを
言った。地方税を課税できない法人は同法で定められており、その中にはPTAのような団体は
入っていない。次に、収益を上げている場合は、それに応じた納税義務が発生することは
言うまでもないと思うが、それ以外に、収益があろうがなかろうが、均等割りと言うものを納税する
定めとなっているのである。また収益があっても一定の控除額と言うものがあるようである。
一般的に、バザーやゴミ回収による収益は、控除額以内のものではないのか?
494 :
名無しの心子知らず :2009/05/06(水) 15:44:06 ID:josjHbhs
>>485 つづき
会費収入はなぜ、課税対象に当たらないのでしょうか?日Pは莫大な会費収入があるのでは?
一千万人の会員がいるのですから。
495 :
名無しの心子知らず :2009/05/06(水) 16:59:13 ID:josjHbhs
>>487 >>490 自分を先生であるとも思わず、先生でないと思わないものが意見したい。
(文部科学大臣及び教育委員会との関係)
第十一条 文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じ、これに対し、専門的技術的指導又は助言を与えることができる。
2 文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じ、これに対し、社会教育に関する事業に必要な物資の確保につき援助を行う。
(国及び地方公共団体との関係)
第十二条 国及び地方公共団体は、社会教育関係団体に対し、いかなる方法によつても、不当に統制的支配を及ぼし、
又はその事業に干渉を加えてはならない。
教育公務員特例法に、指導主事および社会教育主事は専門的教育職員であると定義している。
この定義は、社会教育法においてもその意義を失わない。
そこで、社会教育法第9条の3をみると、「社会教育主事は、社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与える。
ただし、命令及び監督をしてはならない・・・」と規定している。
社会教育するものとは、まず第一に、地方自治体および国である。次に公の支配に服さない社会教育関係団体である。
この二つに大別されているのである。
社会教育主事はこの二つに対して、働きをなせるのである。前者に対しては地方公務員のうちにあるものであるから、
その規制の服している関係上、後者に対するよりも厳格な指導助言を余儀なくされることになる。この故に、社会教育法第9条の31項では、
求めがなくとも、指導助言できると規定しているものと解すべきである、と思う。一方後者に対しては、もともと任意の活動であるから、
それに対する公法上の権利義務がないのであるから、求められたときにのみ指導と助言をするものと、規定しているものと解すべきである、と思う。
そもそも、国や地方自治体は、任意の社会教育関係団体とは、職務において関係がないことを前提にした規定になっているのである。
故に、指導主事は、求められたときにのみ、指導と助言ができるのみであり、それに対していかなる権限も義務もない
ことを規定しなければならないのである。この点からもPTAが学校と一体になっているのは
違法であると言わなければならないと思う。
496 :
名無しの心子知らず :2009/05/06(水) 18:14:13 ID:josjHbhs
(社会教育の定義) 第二条 この法律で「社会教育」とは、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に基き、 学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動(体育及びレクリエーションの活動を含む。) ◎ここの「組織的な教育活動」に注目すべきである。これに該当するものは国と自治体である。 これ以外に何があるのだろう?PTAは任意団体であって、公法上の組織ではない。信頼できる組織ではないだろう。 信頼できる組織だけが、ここにいう「組織的教育活動」をすることができるというべきではないだろうか? であるから、社会教育とは、国および自治体が行う成人等に対する教育に限定されるというべきではないだろうか? その証拠に、以下の社会教育関係団体の定義に、「社会教育に関する事業をするもの」と定義しているが、 これは社会教育をするものではなく、社会教育に関する事業をするものとしているのであり、 社会教育そのものではないのである。 (社会教育主事及び社会教育主事補の職務) 第九条の三 社会教育主事は、社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与える。ただし、命令及び監督をしてはならない。 2 社会教育主事は、学校が社会教育関係団体、地域住民その他の関係者の協力を得て教育活動を行う場合には、その求めに応じて、必要な助言を行うことができる。 ◎2項の主語は学校であり、学校は学校教育であり社会教育をするところではない。そこで学校教育のために地域住民等の協力を得て、学校教育をする場合に、学校の求めがある場合は、 助言できるという規定である。学校教育であって、社会教育ではないからといって、助言してはならないということはない、というのである。 社会教育主事の 社会教育関係団体の定義) 第十条 この法律で「社会教育関係団体」とは、法人であると否とを問わず、公の支配に属しない団体で社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするものをいう。
497 :
名無しの心子知らず :2009/05/06(水) 21:15:31 ID:BFO8VGqd
はッ!上官殿! 敬礼!(^^)ゝ
498 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/06(水) 21:43:06 ID:yt8ZWEqr
>>496 様 (先生とっすることについて)番号で指名することに抵抗があったものですから・・
すみません。
社会教育法の規定は、任意の設立団体については例え社会教育主事であっても
11条12条の規定が優先される訳ですね。
>>494 のコメントは、会費に対する課税があるべき、ということなのですか。
私は、特別会計として積み立てられる周年行事費については課税対象になるのでは、
と思っておりますが如何でしょうか?
バザーや廃品回収などの収入は、結構な額になる場合もあるようですが、
控除額というものがあるのですか?(すみません、見方が足りないようです。)
499 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/06(水) 22:54:19 ID:yt8ZWEqr
>>498 の続き
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則
第二十六条 法第十八条第八号の内閣府令で定める財産は、次に掲げる財産とする。
一 公益社団法人にあっては、公益認定を受けた日以後に徴収した経費
(一般社団・財団法人法第二十七条に規定する経費をいい、実質的に
対価その他の事業に係る収入等と認められるものを除く。第四十八条第三項第一号ホ
において同じ。)のうち、その徴収に当たり使途が定められていないものの額に
百分の五十を乗じて得た額又はその徴収に当たり公益目的事業に使用すべき旨が
定められているものの額に相当する財産
公益法人にはこのような規定などがあるようですが、会員である単Pについては
どのように判断すべきなのでしょうか?
500 :
名無しの心子知らず :2009/05/06(水) 22:57:11 ID:josjHbhs
>>498 >社会教育法の規定は、任意の設立団体については例え社会教育主事であっても
11条12条の規定が優先される訳ですね。
社会教育主事は、教育委員会にも、社会教育関係団体にも助言と指導をする権限と義務を持ちますが、
あくまでも助言とその範囲内での指導(例えば、助言を受け入れたものに対して、その範囲内において、指導ができるという意味の指導です)
ができるのです。ですから、教育委員会に対して、命令いわんや監督はできなく、社会教育関係団体に対しても、それが公の支配を受けていない団体かつ
事業であるので、いかなる権限義務もないところから、命令いわんや監督行為はありえないのですね。
このような社会教育主事の地位は、教育委員会の相談役と言うとぴったりではないでしょうか?
社会教育法第11、12上の規定は、社会教育主事を通じて、助言指導をすることを前提にしているものと解釈すべきだと思います。
社会教育主事の助言指導と言うのは、第三者である社会教育関係団体にとっては、教育委員会会の助言指導にほかならないと解すべきであると思います。
しかし、教育委員会は、社会教育主事の助言指導を受けはするが、それに従わなければならないという義務はないのですから(なぜなら
社会教育主事は教育委員会に命令監督するという権限はないのですから)、最終的に教育委員会の助言指導と言うことになるというべきでしょうね。
このようであっても、前提としては、社会教育関係団体から、助言指導の求めがあったときのケースです。
ですから結論として、おっしゃるとおりと言うことになりますね。
会費収入の取り扱いを税法上どのように扱うのか、私のほうが教えてもらいたいんです。
役所では、会費収入があっても、それで収益事業をしているわけではないから、といいましたが、
会員に限定されるような公益の配分は、どうなんでしょうか?それはもともと違法であるとして
許されないでしょうね。
501 :
名無しの心子知らず :2009/05/06(水) 23:13:41 ID:josjHbhs
>>500 教育長はその権限を教育主事またはその職員に委任できるという規定が、どこかにあったような記憶があります。
また明日。当方は休みますので。投稿はご自由に。
502 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/06(水) 23:24:55 ID:yt8ZWEqr
>>500 様
社会教育主事について、詳しく解説頂き感謝申し上げます。ありがとうございます。
>会員に限定されるような公益の配分は、どうなんでしょうか?それはもともと違法であるとして
>許されないでしょうね。
なるほど! です。
学校という「公の場」限定の公益と言いたいのでしょうか?
税法もそうなのですが、
>>499 の施行規則も難解で・・・
このところ検索に忙しく、単Pに対する意見書&退会届の作成が遅れております。
当方の違法性の指摘に対し、予算案を多数決で決定し執行しようとする単Pの態度に対し、
反対の立場(公の場における違法行為の黙認は出来ない、との立場)を貫く為に提出します。
意見として、具体的違法行為と関連法規を示そうと思います。
相談役関与という学校の行為の無効を求める調停での資料として、若しくは立会請求した審査会で
の資料としてそのまま使うつもりです。(調停申し立て理由をどうするかが難しいですね。)
休み明けの行政の態度次第で行動内容を決定しようと思います。先ずは電話攻勢です。
503 :
名無しの心子知らず :2009/05/07(木) 07:44:43 ID:6aMg00FB
>投稿はご自由に 何様のつもりだ? ラリってるのか?
504 :
名無しの心子知らず :2009/05/07(木) 08:28:21 ID:aZ+iVsg1
ラリラリラ〜
505 :
名無しの心子知らず :2009/05/07(木) 10:29:23 ID:qM9mOqpK
>>502 公益法人認定法(公益認定の基準)
第五条 行政庁は、前条の認定(以下「公益認定」という。)の申請をした一般社団法人又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益認定をするものとする。
三 その事業を行うに当たり、社員、評議員、理事、監事、使用人その他の政令で定める当該法人の関係者に対し特別の利益を与えないものであること。
今のPTAが公益認定を受けたものとなっているのか、以前のままの社団法人になっているのかわかりませんが、
いずれにしても、上記の規定に違反することはできないと言うべきです。
学校教育の場で、PTA活動をするのですから、PTAに入っているものと入っていないものに差別意識が生じるのは避けることはできないと思います。
さらにそれは、学校側においても、差別意識は生じるのです。差別意識とは、実際の言動におけるものを言うのではありません。
その気持ちに表れるものを言うのです。その気持ちが行動言動に現るのは避けられないでしょう。
いまだ是非の判断のできない児童、その判断を育成する現場にあるものは、この利害関係を意識し、言動することが十分考えられます。
こういう恐れがあるので、校長がしつこくPTAへの加入を勧めたり、保護者も加入せざるを得ない事態に至るのです。
こういう事態を引き起こすことが容易に推測できるような、今のPTAは上記の規定に違反していないでしょうか?
506 :
名無しの心子知らず :2009/05/07(木) 10:30:42 ID:qM9mOqpK
続き (欠格事由) 第六条 前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する一般社団法人又は一般財団法人は、公益認定を受けることができない。 一 その理事、監事及び評議員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの ロ ・・・・・又は国税若しくは地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税若しくは地方税を免れ、納付せず、 若しくはこれらの税の還付を受け、若しくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反したことにより、 罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 上記の規定中に「不正の行為により国税若しくは地方税を免れ」とありますが、学校といったになり それ故に国税地方税を免れているものと言うべきです。これは不正の行為により、納税を免れているものといえると思います。 学校と一体になっているので、任意団体ではなく、公共団体と思わせるようになり、それ故に、PTAに入ってないものは 公共団体の住民ではない、と見做されるようになるのです。この現象は、このスレおよび自治会スレに氾濫しております。 正市民が、反対に、不正な市民から、市民ではないと言われ、不正な市民が自分を正市民と名乗っているのです。 このスレのこの事実を証するレスの数々を証拠として提出するのが良いと思います。
507 :
名無しの心子知らず :2009/05/07(木) 10:53:49 ID:qM9mOqpK
>>502 >調停申し立て理由をどうするかが難しいですね。)
勉強されていると思いますが、参考にしていただければと思います。
まず自分の今の心配や嫌な点を素直に述べることです。
学校からのPTA会費の徴収や、その活動の嫌なこと、自分がPTAをやめると子供が
差別を受けると言う心配なこと。
次に、今まで勉強してきた法律憲法の知識に、自分の今の苦しい状態は、違反した行為の結果であることを言うのです。
これは逆転しては、いけないと思います。
508 :
名無しの心子知らず :2009/05/07(木) 10:57:47 ID:9IxZSKlX
>>506 2ちゃんねるスレのレスを裁判の証拠として提出するってこと?
すごく興味があるので、ぜひやってみてください。
傍聴したいと思います。
そして鼻で笑ってあげます。wwwww
509 :
名無しの心子知らず :2009/05/07(木) 11:02:49 ID:rIqneszy
PTAは軍隊なりと鋭い指摘をしている方がいるけど、 日本のPTAはかつての日本軍かもね。 統帥権だなんだと自分達に都合のいい理屈を振り回し、 受けるべきコントロールを受けなかったという意味で。
510 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/07(木) 11:10:23 ID:6DTWn5qo
>>505 -506 様
まさに仰る通りだと思います。
教職員が会員として活動する事実は、非会員を差別視することに繋がるものと思われます。
又、学校長が相談役等として役職につき、意志決定の場に参加することは違法と考えます。
差別と違法性の排除ですね。
>>507 のご助言、ありがとうございます。
違法性の追求が先になりがちでした。初心に帰り、疑問点や不安を第一に考えます。
511 :
名無しの心子知らず :2009/05/07(木) 12:27:42 ID:6aMg00FB
やはりラリってるみたいだな。 そのうち犯罪に走る確率95%ぐらいか? 人様に迷惑かけるなよ。
512 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/07(木) 12:59:37 ID:6DTWn5qo
>>511 正義の味方のつもりラリ?
すれ違いに気が付けば? あまりにしつこく、迷惑ですけど。
それとも議論出来ないの?
513 :
名無しの心子知らず :2009/05/07(木) 14:17:13 ID:6aMg00FB
お前もラリ仲間か?
514 :
名無しの心子知らず :2009/05/07(木) 14:17:16 ID:9IxZSKlX
>>512 お前の存在を迷惑と感じる人が大半だと思うが?wwwww
515 :
名無しの心子知らず :2009/05/07(木) 14:21:48 ID:9IxZSKlX
516 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/07(木) 14:36:55 ID:6DTWn5qo
>>514 PTAを心酔し、なにの疑いも無く思考停止状態で推進する方々にとって、
私は迷惑な存在になったのですね。
いい傾向ですね。基地外から出世したようです。
貴方がたの意見は「2ちゃんなんか見ない」「影響力ない」などとのたまっていましたので。
でも、PTAを迷惑だと思う方が多いと思いますよ。(私は行政の態度が迷惑なのですが。)
どちらにせよ、少しはまともな社会教育を実践すればいいのでは?
「単Pはそれぞれ違う」などと言い訳せずに。
517 :
名無しの心子知らず :2009/05/07(木) 15:53:59 ID:6aMg00FB
教祖様に洗脳されてる小者は引っ込んでな!v(`∀´v)
518 :
名無しの心子知らず :2009/05/07(木) 17:02:02 ID:aZ+iVsg1
どっちもどっちの脳内スレにしか見えないよ〜
519 :
名無しの心子知らず :2009/05/07(木) 19:29:05 ID:qM9mOqpK
>>516 民事調停に訴えるときは、裁判所に、調停委員に弁護士や法律の専門家を選んでくれるように頼むことを
忘れないでください。黙っていると、PTA関係の人や、経験者や、現に会員になっている人、
行政庁の人を選んだりします。行政庁の人はまだ良いのですがね。
法律を扱わない人は、現状を判断の基準にして、「そんなことは当たり前である、とか、
みんなやっていることだとか、わがままであるとか」そんなことを言いがちと思わなければなりません。
弁護士やその他の法律家でさえも、その傾向があると思わなければなりません。
そして、決して、頼れる裁判所であると、頭から思ってはいけません。
この問題が、あってはならない違法な事件であるとの認識が一般的なら、いまさら問題にはならないはずですから。
520 :
名無しの心子知らず :2009/05/07(木) 21:06:20 ID:rV05qXzj
>>512 究極論だけど
@PTAは廃止。
A違法性を改善して任意入会は自由。
あなたはどっち?
521 :
名無しの心子知らず :2009/05/08(金) 02:12:49 ID:7vRAgcxf
>>519 今さら問題にしてるのはお前だろ?
仮に国民投票でPTAが正当だと決まったら、それに従うのが民主主義だろ?
話をそこまで持っていく覚悟があるのなら早く裁判でも何でも起こしてくれよ。
日本の法律を扱う人間まで否定するお前はどこの国の馬鹿なんだって、理屈だろ?
2ちゃんねるでPTAのあり方とは・・なんて雑魚を巻き込んで世論を操作している気になっているお前は愚か者だ。
やるなら表へ出て来い。
お前の出方次第では応援する・・・かもしれない。
それができないなら引っ込んでろ!
522 :
名無しの心子知らず :2009/05/08(金) 08:32:44 ID:LFCDXDPL
>>520 無教養人間に無意味な質問しなさんな
>>521 禿同だが、物言いが激しすぎ
やわらかく行こうや
523 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/08(金) 09:30:50 ID:Zn651p0H
>>519 様
調停委員も指定出来るのですか。知りませんでした。ありがとうございます。
司法界も行政と「同じ穴のムジナ」であることは理解しております。(少なくとも窓口は)
全て否定される可能性があることも、行政法律相談や消費者相談で経験済みです。
慎重に運びます。
>>520 様 >あなたはどっち? A:Aです。入退会自由。究極論ではありません。
>>521 様 私は雑魚かもしれませんが、自分の意志で動いているのです。
524 :
名無しの心子知らず :2009/05/08(金) 13:05:51 ID:l1fYzk+F
この展開は wwwww満点大笑いwwwww
525 :
名無しの心子知らず :2009/05/08(金) 18:01:03 ID:aEzx+Bzu
>>524 笑いたければ、どうぞ笑いなされ。
こちらは、粛々とPTAの問題点を追及して行くのみ。
>>523 入退会自由ならそれが究極の答えです。
手を出さないなら口も出さない。
入会者以外は違法議論を語る権利なし。
527 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/08(金) 18:23:38 ID:Zn651p0H
>>526 様
言っている意味が解りません。私は現在会員ですが?
違法行為を行う単Pについて、黙認する訳にいかず、又、公の場である学校の教職員の関与を
問題にしているのです。
仮に会員でなくとも、公教育の場での違法行為は見逃せません。
もしかして、「黙って退会せよ!」と言いたいのですか?
私は自分の権利を主張します。
528 :
名無しの心子知らず :2009/05/08(金) 19:08:47 ID:g7SqVreZ
>>523 >調停委員も指定出来るのですか
そのような法制度があるかどうか知らないのですが、自分の経験から言うのです。
というのは、簡易裁判所でも、誰が良いか、適当か考えるのです。事案により
適任者と言うものは限定されるでしょう。それを考えると、法律問題なら
やはりその専門家と言うことになるでしょう。そして、裁判では、簡易裁判所でも、
裁判をするものが適任かどうかの審査を事前に裁判所のほうでするのです。
それでも後で適任でないことがわかる場合があるので、民事訴訟法で、裁判官の忌避制度が定められているのです。
こういう道理は簡易裁判所の調停でも適用サれるのです。ですから、事前に、法律問題が多いので
その専門家をお願いします、というのは、少しも不適切ではないですね。
民事調停法を参照してみましょう。
529 :
名無しの心子知らず :2009/05/08(金) 19:43:28 ID:g7SqVreZ
>>521 >2ちゃんねるでPTAのあり方とは・・なんて雑魚を巻き込んで世論を操作している気になっているお前は愚か者だ。
やるなら表へ出て来い。
お前の出方次第では応援する・・・かもしれない。
レスが遅くなりました。
私はあなたの本質がわかりました。あなたは自尊心を失ってしまって、それに気づかないでいるのではありませんか?
あなたの自然人としての権利能力は、国からも隣人からも、PTAからも与えられているものではないんですよ。
それは天から、与えられているのです。みんな平等に天から与えられているのです。価なしにね。
買い取ったものではないのです。永久に与えられているのです。憲法にそのことが書いてありますが、今まで
判らなかったでしょうw。
ところが、今までその自然権(自由権)を国や隣人や、PTAから侵害されてきて、
きており、周囲もそうなのであると思い込み、尊い自然権をもった存在であることを忘れてしまっていたのです。
この自然権を持つものであるとの意識を自尊心と言うのです。自尊心を踏みにじられてきているのです。
でも今その自尊心に目覚める機会が起きているのです。 天からの自然権であるが故に、永久に犯すことができないのです。
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
530 :
名無しの心子知らず :2009/05/08(金) 19:50:58 ID:g7SqVreZ
>>529 続き
この2チャンネルをどこか無責任な場所であると思い、そこにいるものも本物の人間ではない
と思っておられるのだ。その本物の人間でないものの一人にあなた自身も入っているのだと。
裁判所が、表立った場所と考え、2チャンネルを裏の影の場所と考えることは,自尊心を持っていない証拠です。
ここは裁判所よりも表立った場所であることを知りましょう。
531 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/08(金) 21:12:54 ID:C0/DB06C
>>528 −
>>530 様
>その専門家をお願いします、というのは、少しも不適切ではないですね。
仰る通りです。そのように要望します。
>ここは裁判所よりも表立った場所であることを知りましょう。
最初はPTA問題に悩める方々の助けになれば、との思いで書き込んでいましたが、
最近では「使いよう」があることに気が付きました。
行政相談などでも、相談前の相談などと、もう少し敷居を低くして相談し易くする方が良いと思います。
そのヒントがここにあるような気がします。
それにしても明快なレス、恐れ入ります。
532 :
名無しの心子知らず :2009/05/08(金) 21:31:10 ID:7vRAgcxf
ぶぁ〜か! 半日かけて虚栄を張るレスを考えていたんだろう。 それとも資金繰りで忙しかったのか? 自己中で支離滅裂な批判を繰り返す愚か者めが。
533 :
名無しの心子知らず :2009/05/08(金) 22:29:28 ID:djYtZrpA
>>527 それだけ問題山積のPを退会しないのは何故ですか?理解出来ません。
あなたの意見が全て正しい訳ではありません。
まわりの保護者から浮いていませんか?
協調性がないと指摘された事はありませんか?
任意のPTAにそこまで固執する必要はないのです。
534 :
名無しの心子知らず :2009/05/08(金) 23:30:57 ID:n1R5sRIF
>>533 >任意のPTAにそこまで固執する必要はないのです。
は〜??
「任意」であるはずのPTAが実質的には「強制」になっているから、
問題にしているんだよ。
535 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/09(土) 00:46:21 ID:k8vahj7E
>>533 様
>それだけ問題山積のPを退会しないのは何故ですか?理解出来ません。
問題の背景は「行政側の利用」にあるからです。理解するには状況の確認が必要です。
法的に、行政には適正に振興する責任があります。
>あなたの意見が全て正しい訳ではありません。
文科省を筆頭に県教委、市教委、学校、単Pからの答えを待っておりますが、
未だまともな回答がありません。ちなみに、私もそのように考えております。
代わりにお応え願います。「究極の答え」では回答になっておりません。
>まわりの保護者から浮いていませんか? 協調性がないと指摘された事はありませんか?
納税者としましては、そのような些細なことは関係ありません。
>任意のPTAにそこまで固執する必要はないのです。
税が投入され、会費が徴収され、行政に利用されているのであれば、
無関心でいる方が問題だと思います。ましては公教育の現場です。
今国中で行われている行財政改革に関心がないことは、同じ有権者として残念に思います。
悪行を子供の代まで残す訳には行きません。これこそ「子どもの為」です。
536 :
名無しの心子知らず :2009/05/09(土) 04:28:26 ID:QH4DrdEt
気持ち悪い! まわりから浮いてるのが些細なことだなんて、どんだけ空気読めない異常者なんだか。 こんな人の子は鬱屈して冷酷な犯罪者になるよ!きっと。 子に殺される前に死んでくれないかな? それこそ「子どものため」だよ。
537 :
名無しの心子知らず :2009/05/09(土) 07:24:06 ID:X7RQZOdb
確かに、PTAは行政にとってうまいシステムとして機能している部分があるね。 現状では、保護者と教師の現場の声の集約や話し合いの場ではない。 仕組みが一保護者には見えにくいから、こんなものかと巻き込まれて 自ら考える事もなく、無自覚に役割を担ってしまう。 文科省が最近言ってる「生きる力」とは逆のいき方だと思う。 子どもには真似して欲しくないし、親として手本にもならない。
538 :
名無しの心子知らず :2009/05/09(土) 08:12:02 ID:17eRgbBI
>>537 >子どもには真似して欲しくないし、親として手本にもならない。
本当ですね。ここで、親として、PTAを学校を正すのは非常に値打ちのある行為であるというべきだと思います。
539 :
名無しの心子知らず :2009/05/09(土) 08:26:47 ID:zFkaz1k+
540 :
名無しの心子知らず :2009/05/09(土) 10:38:56 ID:17eRgbBI
>>535 >法的に、行政には適正に振興する責任があります。
ここが問題。行政には法的にPTAを振興する責任はない、と思う。
むしろ関係を断っていなければならない義務がある。
PTAは社会教育関係団体であるから、その求めがあるときだけ、助言と指導をする責任があるのである。
この意味は、助言を求められた場合、それに答える義務があると言うことである。指導を求められた場合、その指導をする義務があると言う意味である。
あくまでも,PTAの方から求めてきた場合のみに限られる。しかし公務員には犯罪があると嫌疑される場合、告発義務があるから、そのことまで否定するものではない。
この告発義務は、あらゆる場合に適用される規定で社会教育に限らないので、より一般的規定として、刑事訴訟法に定めてあるのである。
あなたは「行政には、法的に適性に振興する責任がある」と言われる根拠を、
>>400 において以下の条文をあげられていますが、それは間違いであると思う。
以下の規定は、国および自治体の責務を一般的に規定するもので、任意の社会教育関係団体との関係には触れていないと解されます。どこを持って社会教育関係団体との
関係を言っていると思われるんでしょうか?
541 :
名無しの心子知らず :2009/05/09(土) 10:39:49 ID:17eRgbBI
>>540 続き
↓行政責任とする根拠です。↓
社会教育法(国及び地方公共団体の任務)
第3条 国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、
集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、
自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。
2 国及び地方公共団体は、前項の任務を行うに当たつては、国民の学習に対する多様な需要を踏まえ、
これに適切に対応するために必要な学習の機会の提供及びその奨励を行うことにより、生涯学習の振興に寄与することと
なるよう努めるものとする。《追加》平20法059
3 国及び地方公共団体は、第1項の任務を行うに当たつては、社会教育が学校教育及び家庭教育との密接な関連性を有することに
かんがみ、学校教育との連携の確保に努め、及び家庭教育の向上に資することとなるよう必要な配慮をするとともに、
学校、家庭及び地域住民その他の関係者相互間の連携及び協力の促進に資することとなるよう努めるものとする。
542 :
名無しの心子知らず :2009/05/09(土) 10:52:25 ID:MeXjl27v
コピペうざッ!!!
543 :
名無しの心子知らず :2009/05/09(土) 11:01:48 ID:17eRgbBI
>>540 続き
行政庁の認可を受けるという意味は、その法人としての行為が、公序良俗にかなっているかどうか
に止まっていると思うのです。ここは私も検討を要する範囲で、迷っているところなんですが、
PTAのような団体を認可を受けたからといって、その後行政庁の支配を受けるという意味に解してはいけないのでは、と思うようになっているのです。
認可の条件に違反した行為をするときは、確かに行政庁の監督の支配に入るということは間違いないのですが、
それは行政庁としては当然なことであり、それは住民のための利益行為に他ならないからです。またPTAが公序良俗にかなった行為をしなければならないことは、
行政庁の認可以前の問題で、行政庁は単に、公序良俗違反がないことを確認したに過ぎないと解すべきではないかと思うのです。
こういう認可とか許可の行政処分は、その内容にいろいろあるんですよ。例えば建築確認処分は、公の支配をもたらすもんか、単に合法確認に過ぎないものか、などです。
私は、あくまでも、公の支配とは、公法上の権利義務を行うものに限定されるべきと言うのが正しいと思うのです。
PTAは任意の団体で、あくまでも任意な活動をするものですから、それが公の秩序の違反しない範囲で行われなければならないことは当然で、
その確認を行政庁に求めたに過ぎないのであると解すべきだと思います。しかし認可するか否かは行政処分です。
544 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/09(土) 11:05:01 ID:A2ETQl6X
>>540 様
>国および自治体の責務を一般的に規定するもので、任意の社会教育関係団体との関係には触れていないと解されます。
>>541 の根拠とする条文には「生涯学習の振興に寄与するこことなるように努めるものとする」と明記されており、
それ故、事務を所管し、対応する窓口を設けているものと思われます。
社会教育法第10条では「法人であると否とを問わず、公の支配に属しない団体で社会教育に関する事業を行うことを
主たる目的とするものをいう。」とあり、任意の社会教育団体との関係を断ってはおりますが、
その代わり、公益法人としての日本PTA全国協議会や各県PTA連合会を認定し、補助助成し振興に努めているという
事実があり、それら公益法人等の設立目的となっております。
直接的な責任はない、とするにはあまりにも無責任であると考えます。
あえてその仕組みになっている、と理解しておりますので、適正振興の為に、日Pをはじめとする公益法人に対する
指導勧告を求めているのです。
もちろん、直接的責任もあるので、専門的な助言として「活動ガイドブック」などを配布する必要もある、と考えます。
545 :
名無しの心子知らず :2009/05/09(土) 11:07:39 ID:17eRgbBI
>>540 続き
公益法人認定法、および一般社団ほうじん認定法、などを見ますと、
それは、公序良俗にかなうように具体的な規定を置いているのに過ぎないと思います。
今までの民法規定を詳細にしているに過ぎないのです。ですからあくまでも民法上の団体に過ぎないのです。
546 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/09(土) 11:20:30 ID:A2ETQl6X
>>545 様
書き込みが同時になってしまい混乱しておりますが、
>今までの民法規定を詳細にしているに過ぎないのです。ですからあくまでも民法上の団体に過ぎないのです。
仰る通りであり、このような団体に対する行政支配が(教職員の会員参加や役職の就任、議決会議への参加等により)
間接的に行われているところに問題を複雑にしている要因があるものと思います。
教職員参加の根拠も先の3条や教育基本法12条13条にあるものと考えますが、この規定の解釈の仕方が
問題の鍵となるのではないのでしょうか?(「その他の適切な方法」、「教育におけるそれぞれの役割と責任
を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。」 )
地方公務員法との兼ね合いとでももうしましょうか・・・。
547 :
名無しの心子知らず :2009/05/09(土) 11:23:59 ID:17eRgbBI
>>544 >事務を所管し、対応する窓口
対応する窓口とはどこ?
どんな事務を所管するのか?
548 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/09(土) 11:34:18 ID:A2ETQl6X
549 :
名無しの心子知らず :2009/05/09(土) 11:34:32 ID:17eRgbBI
PTAを認可した行政庁は、その事業が公序良俗違反に至った場合は、 直ちに是正を求めるなどの行為は必要で、それは認可権に内在する権限と言うべきでしょう。 この権限の行使を、今のPTA に対して行使するように求めることは必要です。 あなたの「行政庁の責任」というのはこの意味かつこの範囲であるなら、それは正しい解釈と思います。 学校と一体になって活動しているような状態を言います。 しかし、行政庁が認可した後も、その事業に対して責任を持つことはないというべきです、ただしその事業が公序良俗の 範囲内に限ってですが。
550 :
名無しの心子知らず :2009/05/09(土) 11:46:51 ID:17eRgbBI
>>548 この教育委員会規則には、社会教育関係団体との関係を定めるものはないでしょう?
社会教育法は、国および自治体の社会教育事業を定めたもので、社会教育関係団体
にかかわる法律関係を定めていないでしょう?
国や自治体の社会教育事業として、公民館事業、それから学校教育施設を利用しての、
講座などを国や自治体の事業として規定しているのです。
551 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/09(土) 11:46:59 ID:A2ETQl6X
>>549 様
本来の任意設立の社会教育団体についての行政責任はない、というのが正論だと思います。
ですが、社会教育法第3条の「国及び地方公共団体の任務」ついて、適正推進とはどういったものなのか、
考える必要があると思います。
特に、違法行為が見られる場合の対応について、責任ありません、では問題があります。
現在の「間接支配」はその為の予防線かと思いますので、行政はもう少し解りやすく関係を説明する
責任があると思います。
552 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/09(土) 11:53:58 ID:A2ETQl6X
>この教育委員会規則には、社会教育関係団体との関係を定めるものはないでしょう? 所管事務内容の手がかりになれば、と思い貼りました。 実際には、PTA活動に関するデーター集計や資料作成などや、広域事業などの提案などもやっているようです。 (良く判りませんか・・・。)
553 :
名無しの心子知らず :2009/05/09(土) 11:57:07 ID:17eRgbBI
かっかとしないでw。 こういう議論が調停の場でありえると思ってください。 かっかとすると、相手がへこんでしまい、あなたのマイナスになります。 要するところ、公の支配を受けた国や自治体の行政庁の行う社会教育行政や学校教育行政の場に 、PTAや自治会町内会婦人会等の任意の団体が、行政庁と一体になっているところに、問題があるのではないでしょうか?
554 :
名無しの心子知らず :2009/05/09(土) 12:10:13 ID:17eRgbBI
>>552 >実際には、PTA活動に関するデーター集計や資料作成などや、広域事業などの提案などもやっているようです。
(良く判りませんか・・・。)
今のPTAの現状ではありえる話です。これが行政庁の違法行為、権限義務を逸脱した行為の一つ
であると主張したいのではないでしょうか?主張すべきです。違法な事実として。
555 :
名無しの心子知らず :2009/05/09(土) 12:25:12 ID:17eRgbBI
>>551 >社会教育法第3条の「国及び地方公共団体の任務」ついて、適正推進とはどういったものなのか、
考える必要があると思います。
(国及び地方公共団体の任務)
第三条 国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、
資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、
自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。
2 国及び地方公共団体は、前項の任務を行うに当たつては、国民の学習に対する多様な需要を踏まえ、
これに適切に対応するために必要な学習の機会の提供及びその奨励を行うことにより、生涯学習の振興に寄与することとなるよう努めるものとする。
3 国及び地方公共団体は、第一項の任務を行うに当たつては、社会教育が学校教育及び家庭教育との密接な関連性を有することにかんがみ、
学校教育との連携の確保に努め、及び家庭教育の向上に資することとなるよう必要な配慮をするとともに、学校、
家庭及び地域住民その他の関係者相互間の連携及び協力の促進に資することとなるよう努めるものとする。
◎教育とは教育をするものと、その施す教育を受けるものがいることが大前提です。ここにおける教育するものは行政庁であり、
教育を受けるものは、国民なのですね。国民と言ったり、地域住民と言ったりしていますが、同じ対象で、地域住民を自治会町内会の
任意団体であると思ったり、PTAであると思うのは間違いだと思います。あくまでも個々の人間です。
(国の地方公共団体に対する援助)
第四条 前条第一項の任務を達成するために、国は、この法律及び他の法令の定めるところにより、地方公共団体に対し、
予算の範囲内において、財政的援助並びに物資の提供及びそのあつせんを行う。
この第4条からも、第3条1項の規定における教育をするものは、行政庁に他ならないというべきではないでしょうか?
社会教育関係団体は、除外されて言えるのです、と思いませんか?
556 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/09(土) 12:40:29 ID:A2ETQl6X
>>554 様
ここでの議論が実際の行政との話し合いや調停の場で役に立つことは承知しております。
かっかとしているのではなく、困っているのです。
社会教育法第3条と教育基本法12条13条の解釈に違いがあり、
上手く説明出来ないもどかしさがあります。
>行政庁と一体になっているところに、問題がある、とすることは一致しているのですが
私は、関与するなら適正に推進する責任が行政にある、と考えているものですから・・。
税を投入する以上、そうあるべきだし、出来ないのであれば、税を投入する必要はないのでは、
と思うところです。
社会教育法12条は国及び地方公共団体との関係を示しておりますが、条文は
「・・いかなる方法によつても、不当に統制的支配を及ぼし、又はその事業に干渉を加えてはならない。」
となっており、不当でない支配(というか助言指導)は出来るものと解すべきではないかと思うのです。
救済手段として異議申立が出来る以上、そう判断すべきではないのでしょうか。
557 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/09(土) 12:59:53 ID:A2ETQl6X
>>555 様
「文化的教養を高め得るような環境を醸成する」「学習の機会の提供及びその奨励」「生涯学習の振興に寄与」
「学校教育との連携の確保」「連携及び協力の促進に資することとなるよう努める」などの文言から、
「適正推進」の責任があるものとしか読み取れないのです。
私の認識では、「教育をするもの」としては、日Pや県Pや市Pであり本部役員で、相互学習(研究)を行う、
というもので、現状の方向性もそのような状況なのではないのでしょうか。
もちろん、先の文言の通り、行政はこれをサポートするというものです。
いや、そう判断すると、現状を認識出来るのです。
558 :
名無しの心子知らず :2009/05/09(土) 13:16:27 ID:17eRgbBI
>>551 >特に、違法行為が見られる場合の対応について、責任ありません、では問題があります。
現在の「間接支配」はその為の予防線かと思いますので、行政はもう少し解りやすく関係を説明する
責任があると思います。
憲法や法律条例が、国や自治体および国民を支配しているのです。これを法治主義国家と言うのですね?
国や自治体が国民を支配しているのではないですよね?これらは法律の規定を執行してるに過ぎないのです。
そこで、今は、社会教育法と言う法律があって、それには、国や自治体は国民住民のために第3条1項に定められているような
「社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、
資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、
自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。」
と命令しているのですね。
この法律の命令の中に、社会教育関係団体「PTAなど」に対する援助なりの関与を定めていますか?と言うい問題なんですね。
ないと思うのですよ。
結局、あなたがまず自分と関係者のPTAからの不都合を言い,その原因として法律違反を言うことになるのですが、
そのとき、当該第3条の規定を以って、行政庁には、PTAを適性に推進する義務があるところ、
それに違反して癒着しているというと、当該第3条には、行政庁のPTAに対する義務は含まれていない、と言う反論が出てきます。
それでは、その義務があると思っていたあなたは、行き詰まるでしょう。
そのように主張するのではなく、当該第3条には、行政庁のPTAなどの社会教育関係団体に対する
権限義務は規定されていないところ、現実に行政庁は、求められてもいないのに、行政庁の職務と一体にした行為を学校地域社会で行っている。
これは行政庁の職権限を逸脱しているもので、そのために多くの人が誤解に基づく、思想良心の自由を侵害されたくつうをこうむっている。とこういう論法になる
べきであると思うのです。どう思われますか?
559 :
名無しの心子知らず :2009/05/09(土) 14:06:50 ID:17eRgbBI
>>556 >社会教育法第3条と教育基本法12条13条の解釈に違いがあり、
上手く説明出来ないもどかしさがあります。
どんな違いがあると?
>社会教育法12条は国及び地方公共団体との関係を示しておりますが、条文は
「・・いかなる方法によつても、不当に統制的支配を及ぼし、又はその事業に干渉を加えてはならない。」
となっており、不当でない支配(というか助言指導)は出来るものと解すべきではないかと思うのです。
それは求められた場合と言う前提を満たしているなら、可能でしょう。
>救済手段として異議申立が出来る以上、そう判断すべきではないのでしょうか。
行政庁が助言指導を求められて、助言指導をしたところ、そしてそれはなんら義務を課すものではないところ、
、その指導助言に対して「救済手段として異議申し立てができる以上」というのはなんとしても理解できるところではないね。
どういう意味?
560 :
名無しの心子知らず :2009/05/09(土) 15:02:59 ID:17eRgbBI
>>559 続き
>救済手段として異議申立が出来る以上、そう判断すべきではないのでしょうか。
学校が、PTA会費を徴収しており、その場合に、それはPTAからの委託を受けたものであるとの
目書くな説明がない場合、それを住民が、行政庁の要求する教材費のようなものとの印象を
与える場合、そしてその徴収が行政庁の権限で行われている外観を呈している場合、
それを行政行為として捕らえ、それを不服として不服申し立てをできる、と言う意味のことか?
其れなら可能と思われます。
561 :
名無しの心子知らず :2009/05/09(土) 15:06:58 ID:X7RQZOdb
以下は、子どもの人権大辞典(エムティ出版)より引用。適宜改行しました。 行政の基本的なスタンスを理解するのに参考になるでしょうか。 >戦前の社会教育の特色であった官製団体を利用した国民教化への反省もあり、 >戦後は社会教育団体に対するノーサポート・ノーコントロールの原則が強調され、 >昭和34年の社教法改正による補助金交付の合法化は多くの批判を受けた。 (中略) >戦後の社会教育行政は国民の権利(教育ー学習権)保障のための法(教基法や社教法) >に基づく行政として再出発した。 >その特徴は、社会教育の実体を国民(地域住民)の自主的事業とする立場から、 >1、行政の役割をその環境醸成と条件整備に限定し、教育事業への命令、監督、支配、 >干渉を禁じる助長行政の原則、 >2、行政の主要な担い手を市町村とする地方自治の原則、 (以下略)
562 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/09(土) 15:49:05 ID:A2ETQl6X
>>558 様
行き詰まりました。「環境の醸成」ですものね。
論法、その通りです。
>>559 私は、行政による”無理強い”があった場合の「異議申し立て」とのつもりでした。
社会教育を奨励する立場(教育基本法12条)とある以上、又、社会教育法5条6条に事務についての規定があり、
「社会教育に関する情報の収集、整理及び提供に関すること。」とある以上、情報提供程度のことは可能のはずです。
教育基本法12条には「個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、
国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。」とされており、奨励する以上はその責任もあるものと考えます。
又、PTAの実態に関する改善要請は、団体からのものではなく、たとえ個人の要請でもそれに応える義務があるものと解しておりました。
間違いでしょうか?是非コメント願います。
>>560 以下、とても勉強になります。ありがとうございます。
564 :
名無しの心子知らず :2009/05/09(土) 18:57:01 ID:17eRgbBI
>>562 憲法
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、
侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
教育基本法
(生涯学習の理念)
第三条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、
あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。
第三章 教育行政
(教育行政)
第十六条 教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、
教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。
社会教育法
(国及び地方公共団体の任務)
第三条 国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、
資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、
自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。
565 :
名無しの心子知らず :2009/05/09(土) 19:10:30 ID:zFkaz1k+
人の七難より我が十難 他人の欠点はあれこれよく目につくが、自分にはそれ以上の欠点があっても、 自分のこととなるとなかなか気づかないものであるということ。
566 :
名無しの心子知らず :2009/05/09(土) 19:11:20 ID:zFkaz1k+
人に七癖我が身に八癖 他人の癖を七つも見つけたら、自分には八つの癖があると反省するべきだという意味。 他人の癖は目についても自分の癖には気づかないことの戒め。
567 :
名無しの心子知らず :2009/05/09(土) 19:13:35 ID:EW4AvjWe
・非宗教 ・非政治 ・非個人的思想 これはPTAの基本でしょう。 違法性を追及することが、子供達にどのような利点を与えるのか? 明確に回答願いたい。
568 :
名無しの心子知らず :2009/05/09(土) 19:20:08 ID:zFkaz1k+
開いた口が塞がらぬ あきれかえってものも言えないようす。 あきれて口を開けたまま、閉じるのを忘れてしまったほどであるということ。
569 :
名無しの心子知らず :2009/05/09(土) 19:21:22 ID:zFkaz1k+
似非者の空笑い えせ者とは、いかがわしい者、つまらない者の意味。 そういう人間は他人と対しているときに堂々とした態度がとれずに、おかしくもないのに追従笑いなどで相手の機嫌をとろうとすることがある。 そういう態度を笑った言葉。
570 :
名無しの心子知らず :2009/05/09(土) 19:22:38 ID:zFkaz1k+
労して功なし いろいろ苦労したけれども何の利益も得られないこと。 無駄骨を折ることをいう。
571 :
名無しの心子知らず :2009/05/09(土) 19:24:11 ID:17eRgbBI
つづき 第五章 公民館 (目的) 第二十条 公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、 もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。 ◎教育の振興とか教育の奨励とか、法律が言うと、行政庁は教育そのものをすることはないが、そのお膳立てと言うか、セッティングだけをするもののように 捉える傾向がある。しかし、教育基本法に、日本国憲法にのっとりと前提を定義しているから、それによると教育する権限を持つものは行政庁が筆頭に挙げられる。
572 :
名無しの心子知らず :2009/05/09(土) 19:38:01 ID:17eRgbBI
>>562 >社会において行われる教育は、
国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。」とされており、奨励する以上はその責任もあるものと考えます。
当然責任があります。
>又、PTAの実態に関する改善要請は、団体からのものではなく、たとえ個人の要請でもそれに応える義務があるものと解しておりました。
団体の構成員になっている人は、団体を訴えることもできれば、その執行役員を訴えることもできるのではないでしょうか?
団体がその執行役員を訴えることもできるでしょう。また第三者が、その団体を訴えることもできます。
訴える以前の説明を求めることも当然それぞれについているでしょう。
だいたい、説明できないから、拒絶し、裁判にデモしてくれ、と開き直るのです。
私も教育委員会に説明を求めましたが、その説明の中の疑問点の説明をも拒否するのです。
見解の相違なんてものではないのですが、要するに自分で自浄する責任能力を放棄しているのです。
573 :
名無しの心子知らず :2009/05/09(土) 19:41:47 ID:17eRgbBI
どこの自治体でも教委は、自治体内部においても、胡散臭いものと思われているようです。
574 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/09(土) 20:04:20 ID:A2ETQl6X
>>573 様 ・・詳細にわたるご説明、ありがとうございます。
>当該第3条の規定を以って、行政庁には、PTAを適性に推進する義務があるところ、
私が社会教育法第3条を根拠に「行政に適正推進の義務がある」としたことが間違いなのですね。
義務ではなく、責任がある・・と。
たった今、学校側(PTA含む)へ提出する「PTA退会届と意見書」を書き上げました。
これも調停資料と致します。
これから11月に書いた調停申立書の訂正に入ります。
575 :
名無しの心子知らず :2009/05/09(土) 20:41:48 ID:17eRgbBI
>>574 >>558 をもう一度読んでくれ。
責任と義務は同義語である。
行政庁が、社会教育関係団体から、助言もしくは指導を求められたとき、
教育委員会には、それに対して、無視をしてはならず、助言もしくは指導をする権限と義務がある、
ということです。そこで、相手がその指導もしくは助言を受け入れるときは、実施段階においても
さらに助言と指導を求めてくるなら、そのつど助言と指導をする権限と義務がある、と言う規定の解釈なのです。
ですから教委としては、求めてこないのに、教委の方から、助言と指導をしてはならないのです。それは干渉になり、命令監督に発展するかもしれませんから。
576 :
名無しの心子知らず :2009/05/09(土) 20:48:41 ID:17eRgbBI
何か社会教育法は難解と言うよりも、お粗末な法規であるという印象はぬぐえ得ないんじゃない?
577 :
名無しの心子知らず :2009/05/09(土) 21:06:17 ID:QH4DrdEt
>>567 やっとスッキリしたわ。
この二人は子ども達の為とは考えてないのね。
私怨、自己満足のためにチャットしてるんだわ。
くだらない人達は死んでほしいわ。
578 :
名無しの心子知らず :2009/05/09(土) 22:02:27 ID:17eRgbBI
>>587 違法状態であると、世の中乱れてる状態じゃない!これは人の精神も乱れている状態なんだ。
人の心は不安定で、誰も信用できず、どうしたらいいかわからないのだ。
子供も大人もだ。
579 :
名無しの心子知らず :2009/05/09(土) 23:14:17 ID:QH4DrdEt
これで貴方が錯乱状態だとハッキリしたわ。 気が触れているのね。
580 :
名無しの心子知らず :2009/05/10(日) 00:27:04 ID:8SIdgn0I
>>561 >戦前の社会教育の特色であった官製団体を利用した国民教化への反省もあり、
>戦後は社会教育団体に対するノーサポート・ノーコントロールの原則が強調され、
>昭和34年の社教法改正による補助金交付の合法化は多くの批判を受けた。
「官製団体を利用した国民教化」って、今もあるのでは?
和田中から始まった「学校支援地域本部」や「保護者の会」は、
狭義の「官製団体」とはいえないかもしれないけど、
立派にリモートコントロールはされているんじゃない?
その意味では、立派な「官製団体」では。
何十億という予算が付いて、各学校や地域に設置が奨励されているよね(?)。
「保護者の会」なるものは、社会教育団体ではないの?
もしそうなら、何なのだろうね。
581 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/10(日) 02:42:09 ID:Men+c4X0
>>580 様 ・・わけが解らなくなっております。
>「保護者の会」なるものは、社会教育団体ではないの?
「保護者も子育てに責任を持とう!」の会では。あえてPTAと分けて考えるようしていると思えます。
強制の実態がなければ問題はないはずですが・・実態は把握しておりません。
>>575 私は当該PTA会員として、教委に当該PTAの問題について「適正推進の責任もあるのでは」、と投げかけ、
説明と助言、当該PTAへの専門的な指導を求めました。
それに対する教委の取るべき態度とは、法的にどこまでなのでしょうか?
「奨励」とは、「(強く)良いこととしてすすめること」ですよね?
「振興」とは、「物事が盛んになるようにすること」ですよね?
>教育基本法に、日本国憲法にのっとりと前提を定義しているから、それによると教育する権限を持つものは行政庁が筆頭に挙げられる。
としながら
>この法律の命令の中に、社会教育関係団体「PTAなど」に対する援助なりの関与を定めていますか?と言うい問題なんですね。
>ないと思うのですよ。
としていることについて、解釈出来ずにいます。
奨励をして、振興して、醸成する以上、社会教育団体としてのPTAに対するなんらかの関与を認めているのでは?
、と思うのです。関与とは「事務の所管」です。
ですから、個人会員として対応を求める以上「対応する責任」=「適正推進の責任」がある、と思っていたのですが。
582 :
名無しの心子知らず :2009/05/10(日) 08:22:38 ID:zhei5jTi
ここの人たち、早朝から深夜まで、PTAのことで頭が一杯なんですね。 他にすることないの?
583 :
名無しの心子知らず :2009/05/10(日) 08:28:52 ID:b0iNphNj
>>580 >
>>561 >戦前の社会教育の特色であった官製団体を利用した国民教化への反省もあり、
>戦後は社会教育団体に対するノーサポート・ノーコントロールの原則が強調され、
>昭和34年の社教法改正による補助金交付の合法化は多くの批判を受けた。
「官製団体を利用した国民強化」、これも変な見解であると思う。誰が官製団体を利用した国民を教化したというのだろう?
当時の法律がそうであったと言うのなら、それは国民の合意であったのだ。それは問題に為し得ないと思う。
大事な問題点は、何を教えたか、である。そして、国民の合意で、官製団体に国民の教化を命じているのは今でも、その法律がある。
むしろこの人の見解から伺われるところは、戦前は、官製団体に皇国思想を国民に教化する法律であったが
、戦後は、教える内容を明確にしないで、官製団体に国民教化を法律は命じていると言い、その後、
補助金交付の法改正に触れているが、正直、この人の見解は、ほとんど価値がないと思う。
戦後は、人権思想を教えるよう法律は命じなければならないはずなのに、その人権と言う表現が教育基本法以下にないのだ。このために
教育内容は混乱し、返って戦前の皇国思想に近づくような日本の伝統文化の尊重などの表現を入れるようになっているのだ。
それから、昭和34年の写経法改正と言うのは、社会教育関係団体への補助金交付の合法化、を言うものではないのだろうか?
これは完全に、「憲法第八十九条 公金その他の公の財産は、(宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、)又は公の支配に属しない慈善、
教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」の規定に反している。
これは驚くべき違反である。
この原因は、社教法に、国及び自治体は教育施設等の準備をしなければならないが、何かを教える事は、義務ではない、ととられるような
条文規定にしているところにないだろうか?
584 :
名無しの心子知らず :2009/05/10(日) 08:33:40 ID:b0iNphNj
>>583 続き
以下を削除
「この原因は、社教法に、国及び自治体は教育施設等の準備をしなければならないが、何かを教える事は、義務ではない、ととられるような
条文規定にしているところにないだろうか?」
585 :
名無しの心子知らず :2009/05/10(日) 08:37:44 ID:nUKw5G5y
586 :
名無しの心子知らず :2009/05/10(日) 08:58:58 ID:b0iNphNj
>>581 社会教育団体と、社会教育関係団体とは、法律では区別されている。
社会教育団体は、公の法律の支配を受けて行われるものであるが、社会教育関係団体
とは、公の法律の支配にない社会教育に関する活動(事業)をするものと定義されているから。
>
>>575 私は当該PTA会員として、教委に当該PTAの問題について「適正推進の責任もあるのでは」、と投げかけ、
説明と助言、当該PTAへの専門的な指導を求めました。
それに対する教委の取るべき態度とは、法的にどこまでなのでしょうか?
ここが大変重要なポイントなんですよね。
教委は法令規則に違反しているなら、その違反を是正するように助言指導をする義務が当然あるのです。
ところがその違反の原因者が教委ででもあったのですよね?公益を阻害している事実を認めて自ら是正してほしかったのです。
自ら浄化してくれているなら問題はないんですが、相しないで、現状を維持しようとし、
それはあなたに対する違法な強要になるのですね、結局。ただし、あなたがPTAに止まっている限りですが。
しかし、PTAをやめると子供の心配、地域社会での差別的事情の生起の問題が生じるのですね。
PTAに入っていても、抜けていても、PTAと教委を相手にして、違法な行為による民事責任、刑事責任、行政責任
を追求できると思いますよ。そうして今ここにいるんですよねw。
587 :
名無しの心子知らず :2009/05/10(日) 11:50:53 ID:8SIdgn0I
>>581 >「保護者も子育てに責任を持とう!」の会では。あえてPTAと分けて考えるようし
>ていると思えます。
そうでしょうか?
「子育てに責任を持つ」のにわざわざ会は必要ないと思います。
それは、親としての当然の務めです。
「学校教育への支援」を大きな目的にしているような。
PTAとの違いは「教師」が切り離されただけと言っても過言ではないと思いますが…。
>>583 なるほど…。参考になります。
>>586 >しかし、PTAをやめると子供の心配、地域社会での差別的事情の生起の問題が
>生じるのですね。
おっしゃるとおり!
この不当な現実に教委や学校は明らかに加担したていると思われます。
そこが許せないと思うのです。
無関係な団体だと言うなら、学校はPTAからきれいさっぱりと手を引き、
PTAは、「学校の外」で、有志による一社会教育関連団体として活動すべきだと
思います。
(ま)
588 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/10(日) 12:09:06 ID:Men+c4X0
>>586 様 ご教授ありがとうございます。
社会教育団体と社会教育関係団体と混同して使っておりました。重大なミスですね。
単Pは社会教育関係団体として、助言指導は求めがなければ出来ない、のですね。
日Pも社会教育関係団体で、ボーイスカウト連盟などは社会教育団体ですね。
>それはあなたに対する違法な強要になるのですね
総会での決議は、300名以上の会員がありながら教職員23名会員23名での決定となりました。
委任状はなし・・、です。
私は、この決定に従うことは「違法状態」の追認となるので、差別視を覚悟の上、退会を宣言します。
もちろん、意見書にはその旨を記しております。
どなたかが質問されていたようですが、違法状態の放置が子供の為になるとは思いません。
むしろ子供達の未来を考えると、今正さなければならない問題だと考えます。
589 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/10(日) 12:19:16 ID:Men+c4X0
>>587 様
>「学校教育への支援」を大きな目的にしているような。
>PTAとの違いは「教師」が切り離されただけと言っても過言ではないと思いますが…。
言いたいことは同じなのです。(作文が下手ですみません。)
あえてPTAと分けるのは、この教師の加担への批判をかわす目的があるのではないのでしょうか。
全てはここがウイークポイントのようですので・・・。
>PTAは、「学校の外」で、有志による一社会教育関連団体として活動すべきだと思います。
激しく同意致します。
590 :
名無しの心子知らず :2009/05/10(日) 13:23:18 ID:8SIdgn0I
>>588 >私は、この決定に従うことは「違法状態」の追認となるので、差別視を覚悟の上、
>退会を宣言します。
本来、入退会はまったくの自由意志により決められるはずなのですよね…。
>どなたかが質問されていたようですが、違法状態の放置が子供の為になるとは思い
>ません。
>むしろ子供達の未来を考えると、今正さなければならない問題だと考えます。
激しく同意いたします。
>>589 お返事ありがとうございました。
(ま)
東京地裁、統一教会側に支払い命じる
統一教会に入信と脱会を繰り返した女性が教会側に損害賠償を求めた裁判で、
東京地裁は教会側に2600万円あまりの賠償を命じました。
この裁判は、千葉県に住む58歳の女性が「先祖の霊を助けるためだとして、
一冊3000万円する文鮮明教祖のサイン入りの聖本などを購入させられた」として、
教会側に対しおよそ3500万円の損害賠償を求めていたものです。
この女性は18年前に一度脱会したあと、5年前に再び入信、その翌年、脱会していました。
教会側は女性とすでに和解したと主張していましたが、
東京地裁は「信者による不安や恐怖は継続している状態にあり、
財産全部をむしり取るような形で高額の物品を購入させたり、
献金を求めたりすることは社会的に相当な範囲とはいえない」として、
教会側に2600万円あまりの支払いを命じました。
ttp://www.mbs.jp/news/jnn_3755892_zen.shtml
592 :
名無しの心子知らず :2009/05/10(日) 16:39:25 ID:b0iNphNj
>>581 >としていることについて、解釈出来ずにいます。
奨励をして、振興して、醸成する以上、社会教育団体としてのPTAに対するなんらかの関与を認めているのでは?
、と思うのです。関与とは「事務の所管」です。
社会教育を奨励し、振興し、醸成するということなんですが、まず社会教育とは何か、を定義しなければなりません。
成人を対称に教える権利義務のあるものが居り、教えてもらえる権利を持つ成人住民がいることが前提でしょう。
ですから、社会教育を奨励するとはこのような関係を持つ機会を保護し育成し絶やさないことと言うことになるでしょう。
このための施設などは、国及び自治体がする義務があると社教法第3条1項は言っているのです、一般的にですが。そして
教育をする権利義務のあるものはここでは、国自治体です。社会教育をするものを社会教育関係団体であるとした場合、
国及び自治体の中に、社会教育関係団体を含むものと解釈できる根拠が必要でしょう?それは国及び自治体と明言しているから、
その中に社会教育関係団体を含むとは絶対に解釈できません。社会教育を奨励し、振興し、醸成、するとは、住民が教育を受ける機会が
豊かにあるようにするという意味に、結局帰結するのです。確かにおっしゃる様に解釈できる印象があり、私も迷いました。しかし、そのような印象
を与えるように立法した人が居り、その人も、そのような、あなたが持つような印象を、頭のどこかに持っていた可能性があると思います。
593 :
名無しの心子知らず :2009/05/10(日) 16:53:16 ID:b0iNphNj
>>581 >と思うのです。関与とは「事務の所管」です。
ですから、個人会員として対応を求める以上「対応する責任」=「適正推進の責任」がある、と思っていたのですが。
社教法第5条の市町村教委の事務ですが、これも行政庁としての事務を規程したものと解すべきであると思います。
前条の国、及び地方公共団体というときは、国の中にあるすべての行政庁を、自治体の中にあるすべての行政庁を言うものと解すべきであり、
これらが全体として、一致協力して、社会教育を奨励、振興、助成するようにすべきである、と言う規定と捕らえるべきです。
その中で、教委はもっともその担当行政庁ですから、特にその事務を規定する必要があるのです。
個人ででも、団体としても、教委に助言と指導を求めることはありえますから、それを否定してはいけない、と言う規定になっていますね、全体として。
ま、参考にしてください。
594 :
名無しの心子知らず :2009/05/10(日) 17:08:25 ID:b0iNphNj
>>592 やはり、社会教育関係団体に対する関与を否定しているとまでは解釈するのは間違いかもねw。
しかし、その関与は、求められたときに助言と指導をするという範囲のものでしょうね。
595 :
名無しの心子知らず :2009/05/10(日) 17:47:48 ID:b0iNphNj
この教委の助言と指導は、行政手続法に言う、行政指導だな。
596 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/10(日) 22:01:27 ID:Men+c4X0
>>592 -595 様 応答が遅れ申し訳ございません。
御言葉を噛みしめているところです。
ありがとうございます。
明日退会届を提出致します。
審査請求の途中ですが、退会届と意見書のコピーを県教委へ別添資料として東京都私費負担解消に関する通達(S42年)
と文科省家庭教育費調査・PTA寄付金等説明書(H20年)、当該PTA会則(写し)を加え提出致します。
出方を2週間ほど待ってから調停申込を行う予定です。(その頃には文科省からの動きが判る予定です。)
たぶん動きは無いものと思われますので、調停申込は確実だと思います。
内容としましては、甲賀市自治会裁判と同様になるものと思われますが、私の場合は
違法性の追認を避ける為に退会してしまうこととなります。(会則に退会規定はありません。)
予想される差別視からの救済と違法性の確認による会則無効を主とし、教育推進費の返納を求めます。
アドバイス等ございましたらよろしくお願い申し上げます。
>>590 様 未熟もの故、今後ともご指導の程宜しくお願い致します。
会則や規約に議事の決定についての記載はないのでしょうか? 記載なき場合、総会の質疑応答で意見するべき。 総会出席の事前準備が全く出来てないですね。 退会後の差別視擁護は、ご自身で対処下さい。
598 :
名無しの心子知らず :2009/05/11(月) 05:22:36 ID:MIdcIu0s
>>580 >立派にリモートコントロールはされているんじゃない?
そう思います。
でも、「PTAの人権侵害に責任があるから行政よ、ちゃんと指導しろ。」と
いってしまうと、今以上のコントロール強化への道すじをつける結果にならないか心配なのです。
599 :
名無しの心子知らず :2009/05/11(月) 06:15:19 ID:G6PZw3pJ
朝いちばん早いのはパン屋のおじさん
600 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/11(月) 06:57:58 ID:Lb1FnxjK
>>597 様
>会則や規約に議事の決定についての記載はないのでしょうか?
>記載なき場合、総会の質疑応答で意見するべき。
>総会出席の事前準備が全く出来てないですね。
入会3年目にして、初めて会則を頂きました。要求して一年と少しが経過しました。
議事の決定は「出席者の過半数以上の賛成」のみが記載されていました。「総意」と言えるのでしょうか?
当然、質問させて頂きました、が、回答は得られませんでした。その他の質問や意見に対しても同様です。
>退会後の差別視擁護は、ご自身で対処下さい。
会員である教育公務員からの子供が差別視される可能性について、です。
当然ある、と考えられませんか? さて、その場合、違法性はありませんか?
考えてみて下さい。
>>598 様
>今以上のコントロール強化への道すじをつける結果にならないか心配なのです。
神奈川県や鳥取県などの事例に習うべきです。それでも「入退会の自由」について触れていませんが・・。
行政からのコントロールを受けている、との認識されているのでしたら、声を上げるべきだと思います。
「PTAには単Pごと、それぞれの顔がある」とされておりますが、学校側が組することで強制力を持つ
「行政行為」となり得る(誤認される)という問題がある、と考えます。
本来の目的のように「あらゆる干渉を受けず教育基本法の精神に則った会の運営を行う」ということを
実践するだけでいいのではないのでしょうか?
これが基本であり、奨励されるべき姿ではないのでしょうか。
601 :
名無しの心子知らず :2009/05/11(月) 08:30:23 ID:zW7pScL5
行政の教育権は、法律により国民から負託されているもので、それを敵視するのは間違いである。 教育の内容であるが、憲法の自由権を教えるべきである。例えば思想良心の自由なら、 判例等の見解を利用して教えるべきである。ここで、思想良心の自由を制限するものとして、日本の伝統と文化を 尊重しなければならない、というと、それは思想良心の自由を制限するものである。したがって、教育基本法の この尊重規定は、憲法違反の疑いがある。とこのように、被教育者に考えさせることが、教育である。 あくまでも思想良心の自由が国民に保証されていることを教えるのであり、日本の伝統文化を尊重しなければならない、 と教えることではない。思想良心の自由が国民に保証されていることを教えることは、 国民の大事な利益にこそなれ、不利益になることは絶対無い。こういう国民の利益になることを教える権限と義務を 行政庁は、法律により、国民から負託されているのである。これを怠ってはならないのである。
602 :
名無しの心子知らず :2009/05/11(月) 08:36:26 ID:zW7pScL5
任意団体であるPTAには入退会の自由がある,と教えるのが,社会教育である。 それは国民の思想良心の自由を教えることになるからである。
603 :
名無しの心子知らず :2009/05/11(月) 13:03:10 ID:MIdcIu0s
なるほど。
まぁ何にせよ、私は、大人になってまでお国に教化して頂かなくても結構だと思っています。
皇国思想だろうと、主体思想だろうと、人権思想だろうと、謹んで御辞退申し上げたいです。w
まぁ、法とは関係ない私個人の勝手な思いでしかないですが。
>>583 > それから、昭和34年の写経法改正と言うのは、社会教育関係団体への補助金交付の合法化、を言うものではないのだろうか?
>これは完全に、「憲法第八十九条 公金その他の公の財産は、(宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、)又は公の支配に属しない慈善、
>教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」の規定に反している。
>これは驚くべき違反である。
そうですね。当時の議論は知りませんが、恐らく、
>>583 さんと同じ意見も出たのではないでしょうか。
だからこそ「多くの批判を受けた」んでしょう。
604 :
名無しの心子知らず :2009/05/11(月) 16:37:37 ID:ydR1DNHn
写経法ってなあに? 御仏の心? 信心深いんだね〜
605 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/11(月) 18:12:25 ID:7O8PgQof
>>601 様
私は行政の行う教育について、敵視している訳ではありません。
行政がPTAを利用することについて問題視しているのです。 完全に麻痺しているのです。
>教育基本法のこの尊重規定は、憲法違反の疑いがある。
改正教育基本法の問題については、若干ではありますが勉強致しました。
が、現段階でそこまで追求するには無理があるのではないでしょうか?
>思想良心の自由が国民に保証されていることを教えること・・
激しく同意致します。
PTA関係者は立場をわきまえ、会員個人個人を尊重すべきだと考えます。
押し付けはお断り、です。非難する資格も無いはずです。
教育基本法の精神という部分で私が強調したいのは、「心身ともに健康な国民の育成」
「自主及び自律の精神を養う」「勤労を重んずる態度を養う」「正義と責任、男女の平等、
自他の敬愛」で、第2条の5については結果としてついてくるものだと思います。
606 :
名無しの心子知らず :2009/05/11(月) 19:40:02 ID:zW7pScL5
>>605 >教育基本法の精神という部分で私が強調したいのは、「心身ともに健康な国民の育成」
「自主及び自律の精神を養う」「勤労を重んずる態度を養う」「正義と責任、男女の平等、
自他の敬愛」で、第2条の5については結果としてついてくるものだと思います。
これらのものから、どうして日本の伝統と文化の尊重と言う内心の自由を制約することができるとする論法
があるのか判らない。その論法を開示してください。
607 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/11(月) 19:54:37 ID:7O8PgQof
>>606 様
また誤解を与えてしまったようです。すみません。
>第2条の5については結果としてついてくるものだと思います。
「(先に挙げました目的や態度を尊重すれば、)自然と伝統や文化を尊重する態度(2条の5)
にも繋がるであろうことになる(結果としてついてくる)ので、あえて書く必要の無い条文だと思います。」
と言いたかったのです。
PTA活動でもそのように実践すべきだと思います。
608 :
名無しの心子知らず :2009/05/11(月) 20:02:28 ID:H74QZBZ8
PTAの会費ってなにに利用されてるんだろう。 役員の飲み会とか?。凄く疑問なんだけど。
609 :
名無しの心子知らず :2009/05/11(月) 20:25:49 ID:zW7pScL5
>>607 現実の生活において、Tシャツが好きで、かつ便利であると言う人と、浴衣が良いという人がいるとしましょう。
浴衣が良いという人は、それが日本の文化伝統であるので、「教育基本法が、日本の伝統と文化を尊重するような人間にならなければならない
と規定してるので、それ故に浴衣が、実際はTシャツのほうが好きで便利であると思うが、
その気持ちを押し殺して、浴衣が良いと、今のところ言っているのです。私は日本人ですから、日本の法律を守らなければね。
日本の法律が求めるような人間にならなければね。」とこのように自分を説明してくれるのです。
あなたはこの浴衣人間をどう思いますか?この人は、他人にも、教育基本法を持ち出して、ティーシャツを着てる人に
、それをやめて浴衣を良いとおもうような人間にならなければ、いけません。あなたは日本人なんですからね。」とこう言って、
ティーシャツ人間を内心でも外面でもよからぬ日本人と見做すようにならない、と思いますか?
610 :
名無しの心子知らず :2009/05/11(月) 20:47:43 ID:zW7pScL5
>>609 つづき
>「心身ともに健康な国民の育成」
609は一例といっても、どんなケースにでも当てはまる例だと思います。
このような精神状態は、人の心身の健康にプラスになるでしょうか?ならないでしょう?
自分に正直であれること、これを思想良心の自由と言うのですよね?
相すれば、日本の伝統と文化を尊重するような人間を教育のも表とする当該規定は、
人の心身の健康を害するものとなる、というべきではないでしょうか?
「自主及び自律の精神を養う」をも腐敗させるものとならないでしょうか?
なぜなら内心の自由を抑圧している規定なんですから。
「勤労を重んずる態度」とも腐敗させるでしょう。自分の心身の健康を犠牲にしなければならず、
そんな生活のために働かなければならないのですから。面白くないのではないでしょうか?
611 :
名無しの心子知らず :2009/05/11(月) 20:55:36 ID:zW7pScL5
>>609 続き
そもそも日本の伝統文化というものは、ないと思うのです。また他国の文化伝統というものも同じく
固定的にはないというべきではないでしょうか?
人は、自分の幸福の追求にしたがって、選択していくのではないでしょうか?
幸福の追求と思想良心の自由とは同じものを別の表現をしているものといえないでしょうか?
これに従うべきなんだと思います。伝統文化を尊重する人間になるよう求めることは、憲法違反ではないでしょうか?
612 :
名無しの心子知らず :2009/05/11(月) 20:57:55 ID:zW7pScL5
>>609 続き
しかし、日本人の過去の歴史を学び、その中で、日本人がどのような価値観を有していたか
、それを学び知ることは人間を学ぶこととして必修とすることを否定するものではありませんが。
613 :
名無しの心子知らず :2009/05/11(月) 21:15:30 ID:G6PZw3pJ
支離滅裂な自演に必死でフォロー入れてる早起きさん 他スレで返答待ってまつよんwwww
614 :
名無しの心子知らず :2009/05/11(月) 21:29:07 ID:zW7pScL5
>>609 つづき
「自他の敬愛」にもなりませんね。なぜなら、自分さえもTシャツが良いと思っておりながら、
浴衣が良いと無理に思い込み、相手にもそれを受け入れるように無理を押し付けるのですから、
自他の敬愛なんて、どこにもないでしょう?
こんな規定がないならば、そして思想良心の自由が歌われているだけで、十分で、自分はTシャツが良いからTシャツを尊重しているが、
あの人は浴衣を着ているが、それはあの人が良いと思っているのであろうか?いずれにしても、何を選択しようが
その人の自由であり、その自由こそ、尊重しなければなるまい、それがわれらに本の憲法法律なんだから、と、こういう
考えこそ、自他を敬愛することになるのではないだろうか?
615 :
名無しの心子知らず :2009/05/11(月) 22:29:08 ID:zW7pScL5
>>607 今日で、一応手続きは一段落したんでしょう?そうだと思ったので、直接関係ないかもしれない
論題を論じてみたのですが、違っていたらごめん。レスしなくてもいいですよ。
616 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/11(月) 22:47:43 ID:Lb1FnxjK
>>614 様
「心身ともに健康な国民の育成」「自主及び自律の精神を養う」「勤労を重んずる態度を養う」
「正義と責任、男女の平等、自他の敬愛」が基本だと思い、
「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、
国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。」との条文は必要ない、と思っております。
御説御尤もです。
ただ、伝統文化については賛同しかねます。しかし、反論出来るほどの自説も持ち合わせておりません。
>日本の伝統文化というものは、ないと思うのです。また他国の文化伝統というものも同じく
>固定的にはないというべきではないでしょうか?
とのお考えは、祖先を否定してはいないか・・、と思います。
家族、地域、島、村、色々な単位があり、歴史がありますので、それなりの伝承があるものと思います。
国固有、共通のもの、となると、?ですが・・。
そのような文化なり伝承があって、必ずこれを受け入れよ、と言っているのではなく、
それぞれの伝統を尊重することが郷土愛につながる、としているのであれば否定しきれないと思います。
くどいですが、条文とするのは×です。
617 :
名無しの心子知らず :2009/05/12(火) 00:28:36 ID:H6ohHvUr
616に一票 たとえがおかしい… こうなってくると完全に屁理屈ですね…
618 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/12(火) 09:21:27 ID:YzgecOH/
>>616 様
私に対する”宿題”だと思っておりました。すみません。
ずーと考えてからの送信になったものですから、入れ違いになってしまいました。
「内心の教育」については、PTA問題の重要な課題だとは思いますが、
もう少し勉強してからでないと理解出来ないかもしれません。(前スレで実証済みです。)
退会の手続きは終わりました。あとは動向を見て、調停申し込みです。
その前に、もう一回文科省や県教委へ電話確認を行います。
学校側の対応内容については、現時点ではご報告出来ない部分もありますのでご了承下さい。
私の立場としたら、違法性のあることをはっきりとさせないと復権はない、と考えております。
違法性を認め、謝罪する。挙げた拳を下ろすには”コレ”しかないようです。
したがって、始まったばかりだと思っております。
やっと退会してくれたとホッとしてるんじゃない?
620 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/12(火) 09:31:28 ID:YzgecOH/
>>608 様
確かに、予算案や決算報告の書類では読み取れないものが多いようです。
疑問は残ります。
「総会で質問すれば?」との意見もありますが、素人の会なので、
もう少し内容を解りやすくして欲しいものです。
私は、すでに退会しましたので資格はありませんが・・。
>>617 様
一票頂き恐縮なのですが・・。
”例え”は、私や関心のある方へ解りやすく説明する為のものだと思います。
もう少し議論し考えるべき問題なのかもしれません。
621 :
名無しの心子知らず :2009/05/12(火) 10:01:12 ID:JLKdgSj7
>>619 本音を言わせていただきますと、親がPTAを退会されても子どもは学校に残ります。
PTA会員でなくなったとしても、モンペの脅威は残るのです。
一日も早く転校してくれないかと、切に願っておる次第でございます。
622 :
名無しの心子知らず :2009/05/12(火) 10:21:35 ID:r72XyPWb
ウキャキャッ ナイス本音サンクス
623 :
名無しの心子知らず :2009/05/12(火) 12:09:43 ID:ZKl/DPN6
辞めたい奴は辞めればいいだけの話。 無理に仲間を作ることもなし、一人寂しく去ればいいのよ。
624 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/12(火) 12:52:00 ID:YzgecOH/
>>619 様 ホッと出来ないように頑張ります。始まりなのです。
>>621 様 「教委の脅威」になるように頑張ります。
転向?とんでもありません。違法性の確認が先です。
>>623 様 仲間なんぞ作ろうと思ってはおりません。
もちろん、寂しくありません。違法性の追求は忙しいのです。
625 :
名無しの心子知らず :2009/05/12(火) 12:56:17 ID:xoeoavy1
626 :
名無しの心子知らず :2009/05/12(火) 14:54:18 ID:r72XyPWb
>>624 転向しなくていいから
転校しろってよ
天候いいから間違えたかな
天功にはならなくてよろしい
627 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/12(火) 15:19:59 ID:YzgecOH/
>>626 様
あ、分かりましたか?
「違法性がてんこ盛りなので、その確認が先です」、としたかたのですが・・
あわてて間違えました。
残念ながら「等しく、その能力に応じた教育を受ける機会」が与えられているのですよ。
「人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。」
のですよ。私は、その権利を放棄したのではありません。
貴方方は退会者に対して、まるで見せしめのように雑言を浴びせるのですが、
そのような下らないことで、退会者が減ると思っているのですか?
教育現場での違法行為は摘発されなくてはなりません。
628 :
名無しの心子知らず :2009/05/12(火) 15:26:12 ID:YC4tOZTH
子供転校させろって、それまさしく モンスター的発想なんだが…
629 :
名無しの心子知らず :2009/05/12(火) 15:32:39 ID:xxCVE9Ce
>>627 >貴方方は退会者に対して、まるで見せしめのように雑言を浴びせるのですが、
>そのような下らないことで、退会者が減ると思っているのですか?
ほんとにね。
今は確かにそのような脅しがきいて退会者は少ないかもしれないけど、
流れができれば一気に壊滅に向うかもね。
そうなったら、ここで雑言をはいてるやからはどうするのかね?
そういうのにかぎって、「いやあ〜、わたしもおかしいと思っていたんです
よね。これからは個人の自由が何よりも大切ですよね。」
って、これまたしたり顔で何か言ってそうだなw
>教育現場での違法行為は摘発されなくてはなりません。
御意。
630 :
名無しの心子知らず :2009/05/12(火) 16:38:42 ID:JLKdgSj7
「教委の脅威」になるように頑張ります。 転向?とんでもありません。違法性の確認が先です。 「違法性がてんこ盛りなので、その確認が先です」、としたかたのですが・・ あわてて間違えました。 この言い訳がモンペのレベルを物語っています。 一刻も早く低レベル迷惑人間がいなくなるよう要望します。
631 :
名無しの心子知らず :2009/05/12(火) 17:03:02 ID:xxCVE9Ce
↑ 早くあなた(方)も楽になれば。
632 :
名無しの心子知らず :2009/05/12(火) 17:10:45 ID:r72XyPWb
>>631 楽したいなら死人になるのが一番だよ〜
君の人生楽だらけ〜♪ってか?
633 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/12(火) 17:12:48 ID:YzgecOH/
>>630 様
>一刻も早く低レベル迷惑人間がいなくなるよう要望します。
激しく同意致します。
そもそもボランティア団体としてスタートし、会員相互学習の場(異論あり)として社会教育を実践する団体
でありながら、権限も法的根拠ないのに強制したり、任意性を伏して入会させたりする輩は如何なものでしょうか。
仕事や子育てに追われ参加出来ない方々などを罵る、脅す、基地外扱いする、・・・
本当に低レベルなナンチャッテ社会教育集団は必要ないですね。
「勤労の義務」を遂行するのに迷惑ですね。
>>628 >>629 様 応答ありがとうございます。
634 :
名無しの心子知らず :2009/05/12(火) 17:44:21 ID:r72XyPWb
ウキャキャッ まるで ああ言えば上佑 ですな
任意とか違法性の前に子供を人質に取られてるんだよ?
636 :
名無しの心子知らず :2009/05/12(火) 18:10:44 ID:p5m7bOWo
>>635 まさにそこの所を要として訴えるのでは?
637 :
名無しの心子知らず :2009/05/12(火) 19:55:32 ID:oVHC8rh2
638 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/12(火) 22:11:36 ID:bkvoAr/J
>>635 様
「禁句」ですよ。
それをいっちゃあ〜 おしめぇ〜よォ!・・です。
>>637 様
さるだとおもつてました。
コメントのひとつひとつがPTA役員の実態を如実に顕しており、とてもステキですね。
ちなみに、当該PTAでは会則を見直すようなことを言っているようです。(もう遅いけど・・)
皆様も消費者契約法に気をつけて下さい。不当な会費返還要求の嵐がそこまで来ています・・。
会則の「一旦収めた会費は返納出来ません」は入会契約に瑕疵があった場合、無効となるようです。
消費者契約法(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、
消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、
民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、
無効とする。
民法(基本原則)
第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。
639 :
名無しの心子知らず :2009/05/12(火) 23:59:28 ID:r72XyPWb
猿だよ猿 お前がな 猿回しの猿な 気付きは大切だぞ 真面目な話、いいかげん気付けや アホ丸出しやって お前が何をしようが日本は変わらん 断言しちゃる ティーシャツとか言うとる阿呆に踊らされとる猿にはわからんかのう いや、真面目に面白いんだが…お前らのアホさ加減が
640 :
名無しの心子知らず :2009/05/13(水) 05:40:53 ID:CJXpClUE
>>635 任意とか違法性の前に子供を人質に取られてるんだよ?
子供を人質に取られているからPTAに入っているの?
まさか、言うとおりしてないと子供に危害が及ぶの?
そんな状態は変じゃないかな。
641 :
名無しの心子知らず :2009/05/13(水) 07:59:32 ID:M9kXDUXU
子供を人質にとっているから、金品労働を要求できるのだ。 これは世間の身代金要求とおんなじだよね?
おまいさんの子供は学校に監禁でもされてるのか?
643 :
名無しの心子知らず :2009/05/13(水) 09:50:47 ID:/l5BWTNG
被害妄想勘違い野郎の本領発揮ですな(-.-)y-~~~
644 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/13(水) 10:05:39 ID:JBzjxxkS
>>638 の続き
>真面目な話、いいかげん気付けや
「違法性3」で議論となりました消費者契約法上の対価について、
この「4」ではっきりしたと思います。
PTA入会契約における対価とは 、行政により推進され醸成された環境における、
社会教育関係団体の行う「社会教育」です。
彼らの言うところの「相互学習」受ける権利、とでもいいましょうか。
学習塾やエステなどと同じく、この「無有物」が対価となるものと考えます。
PTAの違法性のある行為により退会を余儀なくされた人々は、これらの権利を侵害されたものとして、
救済されるべきものと考えます。
私は自分の意志で踊っており、上手な「踊り方」を教わったのです。
645 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/13(水) 10:14:31 ID:JBzjxxkS
>>644 の続き
>お前が何をしようが日本は変わらん 断言しちゃる
すみません。日本を変えよう、なんて思ってはおりません。
PTAを変えたい(違法性の排除と行政利用の阻止)と思っているだけです。
変わらないのであれば、日Pや県Pの公益認定は取り消しされるべきだと考えます。
人質に取られてるんだから入るしかないんじゃないの? 公立なら狭い学区内で悪い評判が立つと それこそ村八分だ
647 :
名無しの心子知らず :2009/05/13(水) 14:36:49 ID:FDOC2hnl
>>646 そういう側面があった(ある)ことは確かだよね。
でも、そういうことに対して、作家の川端裕人さんをはじめとして、
多くの人が「NO」を言うようになった。
PTAにおける現体制が変わることはおおいにありうると思っている。
(PTAのあり方とは…さんの行動はその貴重な一石!)
そして、それは日本の変化とも無関係ではない思っている。
PTA批判派の人は、よく自分の子どもの世代に今の変な体制(違法な振る舞いがま
かり通る)を残したくないというようなことを言う。
よく考えれば、批判派の方が本来の「PTA」の働きをしているんじゃないか。
こんなところにやってきて、批判派に対していちゃもんをつけているのは、
戦前・戦中に「この非国民めがっ!」と言っていたヤシの末裔だね。
648 :
名無しの心子知らず :2009/05/13(水) 20:33:58 ID:M9kXDUXU
>>646 自尊心を傷つけられ、そのあげく麻痺してしまった人、それは奴隷というべき人です。
私も奴隷になっていました。でもそれに気付き、立ち上がっているのです。
あなたも立ち上がってください。さもないと人間の数に入らないのです。今のあなたの言うことは
自由人のもの、すなわち、日本人のものではありません。奴隷の言うことです。
649 :
名無しの心子知らず :2009/05/13(水) 22:49:33 ID:/l5BWTNG
日本の現状に不満をお持ちで、海外移住希望者はお早めに手続きしてくださいね 先着順でEU〜USA〜金正日まで選択できます
650 :
名無しの心子知らず :2009/05/13(水) 23:35:13 ID:FDOC2hnl
>>649 自分は日本の現状に不満をお持ちだけど、海外に移住するつもりはまったくないので、
よろしく。
651 :
名無しの心子知らず :2009/05/14(木) 01:37:08 ID:pTYbkopd
>>650 う〜ん…
2ちゃんねるに個人名を晒す輩は日本から去るべきじゃないかなぁ?
もしくはネットを止めるべきでは?
ゆるく言わなくていいなら、人間を辞めるべき。
何を言っても無駄な、ああ言えば上佑だろうけど。
652 :
名無しの心子知らず :2009/05/14(木) 05:31:42 ID:54Yq4HQn
>>646 >人質に取られてるんだから入るしかないんじゃないの?
>公立なら狭い学区内で悪い評判が立つと
>それこそ村八分だ
クラスの中でハブられるのが恐くて何も言わない。
笑顔の裏に自分の本音や孤独を隠して毎日を過ごしている
今の子どもたちと同じものを感じますが。
653 :
名無しの心子知らず :2009/05/14(木) 06:48:41 ID:gKfpd5vm
日本に今ロシアのプーチンがスタッフを連れてきているが、正式な公開の場での 麻生太郎や中曽根外相のあの無礼な態度は何なんだ?こういう無礼な態度は自由人のものではなく 奴隷のものだ。
654 :
名無しの心子知らず :2009/05/14(木) 09:51:53 ID:1CLCNWNI
655 :
名無しの心子知らず :2009/05/14(木) 12:02:15 ID:pTYbkopd
う〜ん… 正論を荒らし認定する輩は宗教家だったのか… それじゃ何をされても文句を言うだけ無駄ってことだ。
656 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/14(木) 12:40:54 ID:lpgWrf8i
昨日、文部科学省初等中等教育局児童生徒課生徒指導室生徒指導係の担当官と話をしました。 ここは、スクールカウンセラーに関する窓口とのことでしたので、私が体験した「PTA内部の 話し合いの場」である三役会との会議にスクールカウンセラーを同席させた学校長の行為に ついての問い合わせ、です。 学校長への質問での回答は「第三者として立ち会うことで公平性を保つ」とし、当方の 「設置規定に反する行為。仮に合法だとすると、カウンセラー氏はどう解決しようというのか」 という質問についての回答は、学校、市教委、県教委から具体的に無かったという問題です。 担当官は、@当該自治体(県)の設置規定を承知していない。A文科省は、設置費の1/3の補助 を行う立場である。B事務上の話し合いを制限する規定は定められていないはずである。 C立会い要請時は必要があったかもしれない。 などとして”逃げ”の手を打ってきました。 私は「学校教育とカウンセラー設置は法に基づく行政行為だと思われるが、PTA活動は行政行為なのか?」 と質問し、「任意団体としての活動なので行政行為ではありません。」との回答を得ましたので、 「PTA運営上の問題に行政行為として設置されたスクールカウンセラーの立会要請をすることは どうゆうことか?納税者として納得できない。」と返しました。 結果として、「要請が適正か、設置規定を満たしたものなのか、質問が来ているがどうなっているのか」 との電話を県の担当部局へ入れる、との約束を得ました。 PTAに異論を言うものや退会者に対して、カウンセラーをあてがって来た場合は問題があると思われますので、 ご参考にして下さい。
657 :
名無しの心子知らず :2009/05/14(木) 17:05:57 ID:oujswVAV
『いじめの構造--なぜ人が怪物になるのか』
http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4062879840/ 【事例2・葬式ごっこ 自殺の後】
一九八六年、東京都中野区立富士見中学校二年生のC君は、たびかさなる暴力や言葉によるいじめを受け続けた後、首を吊って自殺した。そのいじめのひとつとして行われた葬式ごっこの「色紙」には、教員数名が寄せ書きをしていた。
C君の自殺直後、富士見中の校長と教頭が、C君の自宅にあがりこんで、葬式ごっこに使われた証拠の色紙を物色するが、見つけることができなかった。
C君の自殺後、加害生徒の一人Dは、Z教諭(葬式ごっこの「色紙」にサインをしたひとり)が見ている前で、同級生F君を「お前はC二世だ。Cのように自殺しろ」と約四〇回殴り続けた。
それをZ教諭は無視した。怒ったF君がDに反撃したところ、Z教諭は、「やめなさい」と注意した。
この件で、Dが暴行容疑で警察に逮捕されると、Z教諭と校長は、「(Dが)殴ったのは一回」「つついた程度」「『C二世』とは言わなかった」と、虚偽の発表をした。
後に事実関係の違いを指摘された校長は、「教育の論理と司法の論理がありますから」と言った。
マスメディアの取材でも、裁判の証言でも、教員たちは全員、「いじめはなかった」と主張した。C君からいじめの相談を受けてケアを担当していた養護教諭も、裁判では手のひらを返したように「いじめはなかった」と証言した。
658 :
名無しの心子知らず :2009/05/14(木) 17:07:59 ID:oujswVAV
続き…事件の後、地元では、C君の妹が「生ゴミがいなくなって、よかった」と言ったとか、「あの一家は取材料でマンションを買うらしい」とか、両親が裁判を起こしたのは「お金が目当てだろう」といった噂が流れた。C君の両親の家には嫌がらせの電話がきた。 富士見中PTAと地域住民のあいだでは、教員にとらせる責任を軽くしてほしいという署名が集まった。 この事件を取材したノンフィクション作家の門野晴子は、著書『少年は死んだ』で次のように述べている。 「『先生、おかわいそう』の署名はだいたいどこの学校でも特定の親に学校が頼んで出させるものだ。『あの家がおかしかったので学校が騒がれて迷惑ね』と言いながら署名を集め、事件の当事者を孤立させていくのがいわば学校の常套手段である。 たとえそれに不本意な人であっても、学校関係の署名は踏み絵のごとき威力をもつから、拒否するには村八分とわが子の差別を覚悟しなければできない」 朝日新聞社会部『葬式ごっこ』には、次のようなある母親の言葉が記されている。 「保護者会での発言が、出席していた親からその子、さらに生徒たちに伝わって、うちの子が『お前の親、カッコイイこといったんだってな』と白い目で見られた。子どもがいじめられるのではないか、と次から、何もいえなくなった」 (豊田充『「葬式ごっこ」――八年後の証言』風雅書房、朝日新聞社会部『葬式ごっこ』東京出版、門野晴子『少年は死んだ』毎日新聞社、「朝日新聞」『サンデー毎日』など)
659 :
名無しの心子知らず :2009/05/14(木) 17:54:55 ID:ggeQzYVy
>>657 ,658
内藤さんの著書を読むと、集団(クラス)のノリ(社会的なルールではない!)
に従わないと、いじめの標的になるのだと述べられているよね。
↑にあるように、恐ろしいことに教師もそのノリには逆らえないということが
起るわけ。
これって、そっくりのままPTAにあてはまるような…。
大真面目に言うのだけれど、いじめをなくしていくためにもPTA問題はなん
とかする必要があると思っている。
PTAは、「いじめについて考える」なんていう講演会を開くよりも、
まずは自分達の足元の問題を解決すべきだよ。
強制的に加入させ、くじなどで役職を無理強いする。
「みんなで決めたこと」という「正義」の下、人権を踏む付けにして平気なの
と、自分達のノリに従わない奴を攻撃する「いじめ」は驚くほど似ている気が
する。
660 :
名無しの心子知らず :2009/05/14(木) 19:11:31 ID:3m7vP/uq
>>659 まるっきり同じだよね。
こういうスレを荒らしにくる輩も
チョンだのなんだのの差別用語、
馬鹿の一つ覚えのようにソウカ、ソウカ、
中学生の虐めレベルの言葉しか言えないんだね。
>>656 スクールカウンセラーは、社会教育センターが人員選出していませんか?
校長にスキルがない故、官からの派遣でしょうね。
回答が有りましたら報告願います。
662 :
名無しの心子知らず :2009/05/14(木) 19:57:20 ID:gKfpd5vm
PTAのあり方さんは、大義名分として、学校と地域がよくなるためにすることであって、 それ以外の他意はないことを、常に知ってもらう様努力すべきではないでしょうか? そこで、今の不都合はほとんどの住民、の感じていることと信じていること,学校もそれをある程度 理解しているものと思っていること、学校自体、PTAが必要ではないと思っていることを知っているつもりであること 、そして、このみんなに不都合である状態は、法令を尊重されていなくて、それが守られていないことに根本的原因が あると確信していること、このように自分は思って行動していることを知ってもらうように折衝すべきであると思います。 私は、教員自体が、PTAが無い方が、自分達でうまくやれると言っているのを聞いたことがあるのです。 学校職員がPTAに加入しているのは、教育公務員特例法違反です。法令違反が一つ発生し、それをかまわないと 言う見解が広まりますと、どんどん尊法精神が希薄になり、今のようなウザウザなへ泥のような社会になるのです。 とにもかくにも、法律は守られなければならない、と言うことを訴えてほしいものです。 教育の目的は最低限、法治国家の成員になれるようにすることなんですから。
663 :
名無しの心子知らず :2009/05/14(木) 20:45:32 ID:gKfpd5vm
PTAのあり方さんは自分の子供に十分に、あなた自身がしてることを説明しておく必要があるのではないでしょうか? きっと将来役に立つはずと思います。そして、仮にいじめにあってもそれに耐えるにプラスになると思いますね。
664 :
名無しの心子知らず :2009/05/14(木) 21:01:59 ID:gKfpd5vm
教育公務員は、二人の監督者を持ってはならないのですよね。 一人は、教委、もう一人はPTA。
665 :
名無しの心子知らず :2009/05/14(木) 21:11:11 ID:gKfpd5vm
会社でも同じなんですが、下っ派の者に文句を言ってもだめです。こんなものに言うと 自分が何か偉い権限を持ったもののように勘違いして、しかも文句を抑圧することしかしないものです。 問題がある場合は、トップに言うことです。できるだけ。文科省の大臣に。教委の教育長に、 。自治体の首長に。と言う風に。 学校の教師などには言わないほうが良いです。監督者に言うべきです。PTAのあり方さんのように。
666 :
名無しの心子知らず :2009/05/14(木) 21:59:23 ID:pTYbkopd
こうして洗脳されるのであった…
667 :
名無しの心子知らず :2009/05/14(木) 22:47:11 ID:gKfpd5vm
俺は教頭を家に呼びつけたよ。PTAに入らないと言っているのに、なぜ会費を費落とすのか、 謝罪しに来い、と言って。教頭は来たよ。俺なんか、義務教育時代、PTAなんかに世話になった覚えがない。反対に迷惑をこうむったと思っている。 ああ、そのときの教育長だったか、教育委員だったか、首をつったな。 それから、俺なんか、先生を辞めさせたものだ。その先生は返って喜んでいたよ。他の先生はぐるになって 俺を敵と見做したんだが、やめて言った先生が、反対にそのぐるになった先生を叱り飛ばして、たしなめたのだ。 それでも俺は学校に貸しがあると思っているので、これから、清算しなければならないと思っている。いろいろ手を打っているのだ。 皆さんは、どんな立場にあれ、人の恨みを買わない様に気をつけましょうね。 幼い子供をいじめれば、大人になったときに復讐されるものと知りましょう。
668 :
名無しの心子知らず :2009/05/14(木) 22:54:11 ID:gKfpd5vm
しかし、日教組と言う教職員団体が、君が代国旗への敬礼を、思想良心の自由を侵害するものとして、 裁判を起こしていると言うのは、良い事である。
669 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/15(金) 02:34:57 ID:F1N8W8qd
深夜に失礼します。↓は「子供の「議論下手」は大人の責任」と題した記事(論評)です。
http://allatanys.jp/B001/UGC020005720090513COK00292.html >>657 様 私は彼らによって作られた「怪物」なのかもしれません。
常に代案をもって交渉しているのですが、
>>665 様の仰る通り
>自分が何か偉い権限を持ったもののように勘違いして、しかも文句を抑圧することしかしない
状態(聞くだけ聞いて意見を言わない)となってしまい、怒りは「上へ上へ」となってしまいました。
現状の教育行政は「解決する能力」が著しく欠けているものと思われます。議論が出来ないのです。
あ、文科省のそれぞれの担当官は一応「議論に応じてくれた」のですが・・。
>>662 様
常にそのように努力しているつもりです。「防御本能」により、なかなか伝わらないようです。
「腹を割って・・」という言葉は知っているようですが、「切腹」と理解しているのかも知れません。
>>666 様
私は学生時代、「違う考え」を知るために民青に入り、教本1ページ目の内容について1ケ月議論した経験
があります。(結果は・・平行線のまま「解放」されました。)洗脳されるほど「やわ」ではありません。
自分の意思で動いております。(洗脳洗脳としつこいですよ。)
実は教委を相手にするのは2度目なのです。1度目は素早い対応をしてくれて、簡単な処分(移動等)で
済みましたが・・・2度目も、市教育委員長も知らない人ではなかったので簡単だと思ったのですが・・。
670 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/15(金) 02:50:30 ID:F1N8W8qd
>>661 様
>スクールカウンセラーは、社会教育センターが人員選出していませんか?
選出は設置規定に基づき、県教委が行っているようです。詳しくは判りませんが。
>校長にスキルがない故、官からの派遣でしょうね。
仰っている意味が解らないのでズレているかもしれませんが、派遣要請は学校長の権限だと思います。
ちなみに、校長からの回答によると、カウンセラー氏は私の意見を支持(仰る通りと)した、とのことでした。
私が求める回答とは「派遣要請が設置規定に沿ったものなのか。そうであるならどう解決しようというのか。」
に基づくものなのですが・・・、回答になっていない(言い訳)、と考えるのは私だけでしょうか?
672 :
名無しの心子知らず :2009/05/15(金) 05:16:47 ID:7sBb6C4N
>>670 661です。
校長は対応出来るだけのスキルがなかった→教育委員会に連絡→カウンセラー派遣かと。
申し立てはいつを予定していますか?
673 :
名無しの心子知らず :2009/05/15(金) 05:30:04 ID:JZ/W8oE7
スーチー氏起訴 ミャンマー軍事政権 共産化を阻止する為に立ち上がろう
674 :
名無しの心子知らず :2009/05/15(金) 05:47:26 ID:F46sHaOL
PTAは、子どもを人質に取られた親同士が相互監視する会なんですかね。 そんなのだったら、いらないです。 よい親よい教師になるために学び、子どもの健全育成のために自主的に組織して活動する会なら とても素晴らしいと思うんですが。
675 :
名無しの心子知らず :2009/05/15(金) 06:16:43 ID:uS11S68O
>>671 人を平等に観ないとどういうことになるかの言い教訓ですね。
676 :
名無しの心子知らず :2009/05/15(金) 08:41:22 ID:S7d0yJVf
君達はカウンセリング受けた方がよくないかい?
677 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/15(金) 09:45:25 ID:PHf4QZzX
>>672 様 お応え頂き、ありがとうございます。
@どのサイトで確認したか忘れましたが、権限は校長にあるようです。
「対応できるスキルない」のであれば辞任すべきです。
この校長は放課後児童健全育成事業について「あれは(私の)事業でしょ?こども教室とは違います。」
などとのたまわった、極めて校長として人としての認識の欠ける人物なのです。
だからPTAをも我が物として支配しているのでしょう。
このような人物が子供達を指導しているのか、と考えるとぞっとします。
A現在、審査請求中(先日も県教委へ確認の電話を入れました。)であり、
文科省からの回答待ちの状態です。
戦闘中であり、申立期日についてはコメント致しかねます。
申立が受理されましたら、改めてご報告致します。
>>674 様
仰る通りですね。
678 :
名無しの心子知らず :2009/05/15(金) 10:39:44 ID:2ruPX4N9
春になるとおかしいのが出てくるからな
680 :
名無しの心子知らず :2009/05/15(金) 11:40:16 ID:JZ/W8oE7
大韓民国の反日感情などどうでもよい ミャンマー国際的に孤立 既に孤立している朝鮮民主主義人民共和国を世界から排除するのだ!
任意の加入でも入らなかったらヒドい目に遭うのもわかってて子供を作ったんじゃないの? 違法性と強制的に入らざる得ない状況をごっちゃにして考えるのは危険 というか日本人の平均レベルがこの程度って事だろう
682 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/15(金) 15:27:36 ID:PHf4QZzX
内閣府:消費者基本計画について 消費者が安全で安心できる消費生活を送ることができる環境を整備するため、消費者保護基本法が改正され、 今日の経済社会にふさわしいものとすべく、平成16年6月、消費者基本法が制定されました。 消費者基本法においては、消費者政策の基本理念として、「消費者の権利の尊重」と「消費者の自立の支援」 を基本とするとともに、政府は、消費者政策の計画的な推進を図るため、消費者基本計画を定めなければ ならないとされています。 今般、消費者利益の擁護・増進に関する重要課題に政府全体として計画的・一体的に取り組むに当たっての 基本的方針として、平成17年度から平成21年度までの5年間を対象とした消費者基本計画を定めました。 今後、政府はこの計画に盛り込まれた内容を強力に推進いたします。 >違法性と強制的に入らざる得ない状況をごっちゃにして考えるのは危険 ごっちゃにしてはおりません。当然の権利なのです。 「強制的に」と「違法行為の上での強制」は異なるもの、と考えます。 学校内での違法行為はご法度です。教育上好ましくなく、教職員の迷惑になります。
683 :
名無しの心子知らず :2009/05/15(金) 18:46:55 ID:eHrHgg1Q
>>681 >任意の加入でも入らなかったらヒドい目に遭うのもわかってて子供を作ったんじゃないの?
そんなことワイは知らなんだぞ。
日本は法治国家であることをあなたは否定するのか?
>というか日本人の平均レベルがこの程度って事だろう
レベルが低いなら、アップしようよ。
684 :
名無しの心子知らず :2009/05/15(金) 19:47:01 ID:uS11S68O
マッカーサーの12歳なんてまだ良いほうだと思わない?
685 :
名無しの心子知らず :2009/05/15(金) 21:05:08 ID:eHrHgg1Q
>>684 精神年齢が低いだけならいいのだけれど、
それに底意地の悪さが加わるとたちが悪いね。
686 :
名無しの心子知らず :2009/05/15(金) 21:30:33 ID:uS11S68O
法に言う人格の完成とは、憲法の保障する自由と権利をわが身に行き渡らせることの完成である。 また、能力とは、自由と権利を言うのであり、能力に応じてとは、自由と権利の行使の意思表示 に応じて、と言う意味である。簡単に言うなら、意欲が能力である。ところが意欲と能力が別にあるものと思っている のが世間である。こう言う意味でも憲法の勉強はなされていなければならないのである。 今の日本の教育は、子供の自由と権利を教えないので、自由と権利の意思表示をすることを知らず、したがって 意欲が抑圧される教育を受けて育つのである。大人になれば完全に意欲のない人間になる。 日本のサッカーを観ていると、この自由と権利の意思表示が抑圧されている日本人の教育の結果を見ることができる。 意欲に欠けるのである。 この日本人の能力、意欲の欠如は、外国を知っている日本人の深刻に指摘するところである。 過去において日本はお金持ちと言う評判で、外国に受け入れられていたが、日本人の能力と意欲がどんなものか知られるようになると、 ぜんぜん軽蔑の対象の傾向になっている、と指摘している。これは幸不幸の問題なのだ。
687 :
名無しの心子知らず :2009/05/15(金) 21:36:55 ID:uS11S68O
東京裁判のときに日本の被告達から、連合国側は、日本人と言うのは意思表示そのものを教えられておらず、知らないのでるある、ということに気づいた と言うのである。 イエローモンキーと言われるのは故のない侮辱ではないのである。
688 :
名無しの心子知らず :2009/05/15(金) 21:46:50 ID:uS11S68O
人格が発展し完成に近づくのであるが、途中若しくはスタートで、自由と権利を殺されるのであるが、 その実体は、他人が自由と権利を行使するのを邪魔する行為となり、お互いにそのようにするようになるのである。 教育がそのようなものであるから、社会そのものがそのようになるのである。 日本の伝統と文化と言うものは、このように自湯と権利を認めないものであるので、日本の伝統と文化の尊重は、 日本の憲法に対して間逆であると思うのだ。日本の伝統と文化を尊重するとは、まさに、憲法と法律に取って代わって、 日本の伝統と文化に従え、と言っていることになるのではないだろうか?これが憲法違反であることは言うまでもないだろう。
689 :
名無しの心子知らず :2009/05/15(金) 22:02:40 ID:uS11S68O
一時、欧米人から、日本は自分達とは「異質な国」であると言われたことがあった。 価値観がぜんぜん違い、それは理解し会えるものではない、と言うのであろう。 日本の伝統と文化と言うものがあって、外国に対して、これに固執するなら、お互いに 近づくものではなく、反対に隔絶する関係になるのではないだろうか? 外国に対して、外国と異なる伝統と文化に固執する態度をとるのと同じに、 日本人内においても、伝統と文化とは異なる違いに固執する態度をとるのではないだろうか? そんなことになれば、人間社会は成立しないだろう。一部の引きこもりの集団ができるだけであろう。 今の自治会町内会のようなものだ。
690 :
名無しの心子知らず :2009/05/15(金) 22:16:10 ID:JZ/W8oE7
米の鬼畜は現代も大日本帝国を蔑んでいる! 真の民主主義は北欧にこそ存在するのだ! 同志諸君! ミャンマーへ向かいスーチー氏を奪回せよ!
691 :
名無しの心子知らず :2009/05/15(金) 23:15:38 ID:uS11S68O
大日本帝国?
692 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/16(土) 09:50:16 ID:l6PUFiw2
>>685 様
自分で考えることが出来ないのでしょうね。不思議です。
なにが正しくて、なにが誤りなのか。どうすればいいのか。
答えを出せない日本人の典型なのでは?
>>686 様
一連のレス、1日ずっと考えておりました。
「12歳」よりどんどん低年齢化しているのかもしれません。
型に填められ、押し出される「ところてん」式に慣れたせいなのでしょうか。
PTAも「ところてん」のようになって、「全体奉仕者」のお腹に入るのですね。
「意思表示」を教えられないということは恐ろしいことです。
とある散髪屋さんで、隣の男性(大学バレー部のコーチとのこと)がぼやいていたことを思い出しました。
「うちの大学は、国体やインターハイ経験者が多いが、主将でありながらチームメイトに意見が出来ない。
私に『あいつは○○が出来ていない。○○するように言ってくれ』と言ってくるのです。」
693 :
名無しの心子知らず :2009/05/16(土) 11:20:57 ID:vtGb7++I
議論が活発? 他人をけなすのが活発? どっかなのかわからないスレだな。 厨二の集まりみたいだ。
694 :
名無しの心子知らず :2009/05/16(土) 12:24:46 ID:vtGb7++I
このスレの住人の滑稽さの原因は、情報化社会によってもたらされた。 インターネットで簡単に検索できるが故に、簡単に知った気になってしまうのである。 コピー&ペーストしただけで理解したつもりになってしまうのである。 知らぬが仏という言葉があるが、囓った程度の知識で知ったつもりになる滑稽さは悲哀すら覚える。 読解力に乏しく、知性も理性も持ち合わせていない愚か者には似合いのスレかもしれないが。
695 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/16(土) 12:56:09 ID:l6PUFiw2
「知らぬが仏」(出典: フリー多機能辞典『ウィクショナリー日本語版(Wiktionary)』) 1.事実を知らないが故に心を乱されず仏のようにいられるの意。 2.知らないほうが気楽で幸せであるの意 3.転じて、知らないでいることを嘲る(あざける)。 生きておりますので仏のようになれません。 子供の未来の為に、知ってしまってよかったと思っております。 知らない方々を嘲るつもりは毛頭ございません。 特別の知識がおありでしたら、是非ご教示下さい。勉強したいのです。お願い致します。
696 :
名無しの心子知らず :2009/05/16(土) 13:23:30 ID:vtGb7++I
PTAは大人の学校、自己啓発の場と心得よ。 自己研鑚できる大人の集団である。 それができない者は去ればよい。 子供達の為にという誤った認識を信じているから勘違いするのだ。 違法だの訴えるだのは愚の骨頂。 PTAは一部の有能な人材のみで充分である。 愚鈍な父母の存在は邪魔である。 せいぜい他人に迷惑を掛けないように。
697 :
名無しの心子知らず :2009/05/16(土) 13:49:43 ID:1SOpgNvD
>>696 百年便秘してるケツの穴みたいな人だなw。
そろそろ判れよ、外見だけ格好をつけて居れば人を騙せるなどと思うのは。
そんなものはおまえ自身のためにもならないということもな。
698 :
名無しの心子知らず :2009/05/16(土) 14:07:48 ID:vtGb7++I
愚か者に「おまえ」呼ばわりされる所以はない。 反論できないと下品になるのは知性に欠ける証拠だな。 PTAで自分磨きに挫けたのか、幼少期の躾が為されなかったのか。 いづれにしても愚かだ。
699 :
名無しの心子知らず :2009/05/16(土) 16:24:10 ID:evGWkkPd
>>696 >PTAは大人の学校、自己啓発の場と心得よ。
>自己研鑚できる大人の集団である。
>それができない者は去ればよい。
なら、強制加入はやめなよ。
>違法だの訴えるだのは愚の骨頂。
なぜ?
論理が明らかに飛躍していると思うが。
「違法ではない」と言うなら、あなたこそちゃんと反論しなさい。
700 :
名無しの心子知らず :2009/05/16(土) 16:51:49 ID:vtGb7++I
横から出て来て無礼者めが。 まるで私が違法であるかのような物の言い方だが? まずはPTAが違法だということを証明してみなさい。 証明出来るのかね? 出来ないね。 何故なら、PTAは違法ではないからだよ。 出来もしないことに時間と足りない頭を使うのが愚かだと言っているのだ。
701 :
名無しの心子知らず :2009/05/16(土) 16:59:13 ID:ybvPh3iD
「定説です。」って言いたがる 宗教の人みたいだね。
702 :
名無しの心子知らず :2009/05/16(土) 17:05:34 ID:lBRqF+E4
宗教にマインドコントロールされてる馬鹿と PTAにマインドコントロールされてる阿呆 てか、自演にしか見えないwwwww
703 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/16(土) 17:18:25 ID:l6PUFiw2
>>696 様 ご質問させて下さい。
>PTAは大人の学校、自己啓発の場と心得よ。自己研鑚できる大人の集団である。
大人の学校とは、PTA活動における自己啓発とはどのようなものですか?
>子供達の為にという誤った認識を信じているから勘違いするのだ。
日P会長挨拶や県P、単Pでの謳い文句として「子供たちの為」が多様されていますが、
これは誤りなのですか?
>せいぜい他人に迷惑を掛けないように。
私は、自分の所属していた単Pに違法性があり、その問題を提起しつつ、
行政と日Pの責任を追及しております。迷惑とは何ですか?
一般的な会則には、任意設立を明確にせずに、入退会の自由も明記されておりません。
これは、各都道府県教育委員会発行のPTA活動ガイドや県Pの規約等を見ても明らかなのですが、
消費者契約法に触れてませんか?人をだます行為ではないのですか?
又、会費から学校等への寄付行為がなされておりますが、寄付は本来寄付者の自由意志に委ねられるべき
ものではないのでしょうか?
704 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/16(土) 17:33:32 ID:l6PUFiw2
>>703 の訂正 多様→多用
>>703 の続き
>「青少年の健全育成を期して、いじめ・非行・不登校・児童虐待等の防止など、
> 教育環境・社会環境の整備に努め、人権尊重の普及・啓発活動を不断に進めていく。」
上記は、健全育成に関する日Pの平成20年度活動目標です。
「人権尊重の普及」とありますが、どのよう活動なのでしょうか?
多くの単Pにおいて、学校長が相談役として位置付けられておりますが、
公務員の身分は24時間365日法に拘束されておるようです。
学校長や一般教職員の活動は地方公務員法の服務規程に触れませんか?
特に、学校長や教頭が相談役としてPTAの会議に出席することは、行政の干渉を受けるものとして、
社会教育関係団体として好ましくないのではありませんか?
PTAの全てが違法だと言っている訳ではありません。
違法性がある場合、速やかに改めるべきで、問題は適正推進責任のある日Pや行政にあるものと考えます。
705 :
名無しの心子知らず :2009/05/16(土) 17:58:49 ID:lBRqF+E4
今日の自演は白熱の演技だな、おいwwwww
706 :
名無しの心子知らず :2009/05/16(土) 17:58:50 ID:vtGb7++I
君達のような大人にならないことが自己啓発、自己研鑚ということだ。 日本人としての生き方を学び、情緒豊かな子を育てる為に学び合う組織である。 日Pなどに刃を向けてどうするというのだ? 日Pの言う通りに活動しているPTAがあるなら、こちらこそ教えてほしい。 そんなぬるま湯のようなPTAで何も言えず、強制的に加入させられたなどと宣うのは、「断る勇気のない」大人になりきれない大人の言い訳である。 親として、子を育てる義務を負う大人としての資質を高める意識の無い者は親の資格がない。 子の模範となるべき大人の行動をしてから物を言いなさい。
707 :
名無しの心子知らず :2009/05/16(土) 18:05:01 ID:evGWkkPd
>>706 話をはぐらかしていないで、ちゃんと議論しようよ。
君がどこが違法なのか?と問うたのに対して、あり方さんがちゃんと答えた。
反論があるなら、ちゃんと返しなさいよ。
返せないなら、もう少し大人しくしていれば。
「大人」なんでしょ?
708 :
名無しの心子知らず :2009/05/16(土) 18:13:15 ID:lBRqF+E4
自→自レスって楽しいのかい?wwwww
709 :
名無しの心子知らず :2009/05/16(土) 18:23:50 ID:lBRqF+E4
PTAのあり方とは・・は、これと同レベルだなwwwww ↓ 怒りが収まりません!!! 昨日子供が先生に怒られて帰ってきました。 GW中に宿題をしてこなかったと怒られたそうです。 私どもはGW中は里帰りで九州に行っていました。 3日から6日までいってて宿題どころじゃなく体調管理や おばあちゃん孝行に忙しくそれどころじゃありませんでした。 私は、家庭の事情を考慮せず勝手に宿題を出し、やってこない生徒(我が子)を晒し者にした先生が許せません。 明日、校長先生にお話しにいこうと思います。 皆様、ひどいと思いますよね。 教育現場がこんな状態でよい人間が育つでしょうか? 心配じゃありませんか?
710 :
名無しの心子知らず :2009/05/16(土) 18:30:34 ID:vtGb7++I
全く不愉快な男だな。 PTAを否定する者と議論して何になるというのだ? 断言しよう、PTAの違法性の追及など、裁判所は認めない。 被害を受けたというのなら個別に訴えるしかないのである。 その行動を起こし勝訴してからなら文句は言わない。 理解したならば黙ってなさい。 横から口出しせず、「大人」しく静かに脇から眺めるだけにしなさい。
711 :
名無しの心子知らず :2009/05/16(土) 18:35:33 ID:iOqqL/Tr
このスレで、PTA会費が消費者契約法に該当すると知った保護者は多いのでは? 違法が認められたら、退会と返却請求する親が激増してPTAは崩壊するんじゃないかな。
712 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/16(土) 18:42:24 ID:l6PUFiw2
>>706 様 貴方様の仰りたいことは解りますし、ほぼ同意致します。
ただ、 >日Pなどに刃を向けてどうするというのだ?
に関して、言うことを聞く聞かないではなく、適正推進を目的に活動する団体として補助を受ける以上、
これらの結果についての責任がある、と言っているのです。
この混乱の責任は無い、とのお考えですか?
>「断る勇気のない」大人になりきれない大人の言い訳である
これも仰る通りです。が、多くのPTAにおいて、入会意思確認がされず、学校側により給食費と会費が
抱き合わせ徴収されている現状からして、「入会は強制である」と誤認するのは自然である、と思われます。
又、貴方様の批判に象徴されますとおり、PTAを批判したり退会すると学校という公の場において差別的行為が行われます。
>子の模範となるべき大人の行動をしてから物を言いなさい。
人権を無視した言動や法を無視した行為がなされるPTA活動は「子の規範となるべき大人の行動」と言えますか?
私は「自己研鑽」により法を学び、違法性を追求しております。
これは”正義を正す”という、私なりの、日本人としての生き方です。
貴方様であっても私の生き方を否定出来る権利はないはずです。
713 :
名無しの心子知らず :2009/05/16(土) 18:44:33 ID:lBRqF+E4
実際には 一部の会員の為に その他の会員 非会員を不幸にする団体といえる 強制力はないんだから 脱会して放っておけば勝手に縮小すると思うよ ほんの一握りの会員に嫌がらせをされたり風評を流されたりするけども 気にしなければ それは何の力でもない。気にしない。 蝿がうるさいくらいに思っていればいい 奴らが犯罪を犯したら 迷わず通報すればいい 不要なものを利権者が無理をして犯罪を犯してまでも維持していても いつかは崩れるもんだよ 私たちが彼らに加担するような行為をしなければね 妙な秩序はぶっ壊したほうがいいね うんうん、この程度ならかわいいもんだよなwwwww わかったから脱会しておとなしくしてなさいwwwww PTAに洗脳された人に叱られないようにねwwwww
714 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/16(土) 18:50:57 ID:l6PUFiw2
>>710 様
>被害を受けたというのなら個別に訴えるしかないのである。
その通りだと思います。そうするつもりです。
その前に審査請求の行方を見極める必要がありますが。再審査請求→行政訴訟?になるやもしれません。
但し、もし訴えが認められたら、その結果、公益法人としての日Pや県Pの存在を危うくするでしょう。
>PTAを否定する者と議論して何になるというのだ?
誤認しないで下さい。私はPTAを否定なぞ致してはおりません。
ちなみに、日Pのサイトにも議論は必要と書いてあったと思いますが・・・。
715 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/16(土) 19:06:57 ID:l6PUFiw2
>>711 様
消費者契約法については、PTAが社会教育関係団体である以上、適用されます。
逐条解説にも明記されており、当地教委も認めておりますので、間違いないでしょう。
以前揉めた「対価」は当該団体から「社会教育」を受ける権利、です。
>>713 様
しつこいですよ。
>おとなしくしてなさいwwwww
716 :
名無しの心子知らず :2009/05/16(土) 19:11:14 ID:lBRqF+E4
>>715 >これが御仏の導いた道なのか?wwwww
717 :
名無しの心子知らず :2009/05/16(土) 19:30:30 ID:vtGb7++I
うむ、君はまだまともなようだな。 だが、訴えるのであれば横から口出しする無礼者に同調していてはいけない。 ご自分のPTAだけを相手取る裁判にしなさい。 話を大きくすると敗訴するぞ。 何故なら、違法行為をしているとするならば個人であるからだ。 一部のPTAでこのような違法行為が行われたという線で攻めなさい。 では、結果を楽しみにしている。 一言だけ、私のPTAは組織・意識共に完璧っある。 PTAではなく育成会だが、市Pには属しているが、負担金は100円程度だ。 わかるかね? 県・日Pへの負担金を拒否することも可能なのだ。 自己判断力さえあれば。
718 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/16(土) 22:15:56 ID:qNeRrG6H
>>717 様 御言葉有難く思います。
ただ、無礼者とは思っていません。誰でも議論に参加しても良いのではないでしょうか。
スレ違いでなければ、ですが・・。
違法行為は組織単位で行われております。ので、単P組織が相手です。会則等の問題です。
日Pと県Pにも責任の一端がありますが、調停自体は単P相手です。
結果次第で次、となります。(当然、公益認定法に基づく処置を求めます。)
日P県Pへの組織化を拒否出来ることは存じております。(増加中のようですね。)
貴方様の組織は完璧、とのこと。
育成会となっているのはPTAの名称が使えないからなのですか。?
入会の意思確認はなさっているのですか?入退会は自由ですか?
もし、そうであるなら、望まれる形だと思います。
719 :
名無しの心子知らず :2009/05/16(土) 22:31:58 ID:vtGb7++I
育成会となっているのは伝統である。 市内で3校は育成会と称しているが、実態はPTAとなんら変わりはない。 問題は中身だと考えるのだがどうだろう? 保護者の意識が自己研鑚に向いており、それ即ち子供の為になっていればよいではないか。 違法だの不要だのという短絡的な考えは、それさえも否定してしまうのだ。 教師と保護者が向上心を持つことが大切なのであり、その機会を提供する組織がPTAであるならば、それを否定することは愚かである。 というのが私の持論である。
720 :
名無しの心子知らず :2009/05/16(土) 23:09:33 ID:6SR10oE+
>>719 >違法だの不要だのという短絡的な考えは、それさえも否定してしまうのだ。
だから〜、そういうあなたの考え方が短絡的なの。
自己研鑽、自己研鑽って言ってるけど(笑)、まずはご自分の頭の中を研鑽された方がいいかとw
721 :
名無しの心子知らず :2009/05/16(土) 23:59:45 ID:1SOpgNvD
>>719 そういう中身のない議論は飽き飽き!何を習得すべきであるかが大事なんだ。
722 :
名無しの心子知らず :2009/05/17(日) 05:36:02 ID:kwKzvmvo
だ〜か〜ら〜 短絡的で中身の無い条文コピペ自演妄想は飽き飽き!(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑) 雨だぁ〜運動会中止だぁ〜!wwwwwwwwww
723 :
名無しの心子知らず :2009/05/17(日) 06:23:07 ID:X+Fb/sXH
>>715 711です。
年々、収支決算報告書に「その他」や「ОО等」の記載が増え、会計監査に帳簿公開を要求→回答待ちです。
会費の返還についてですが、どこまで遡って請求出来るのでしょうか。
724 :
名無しの心子知らず :2009/05/17(日) 06:41:39 ID:jHnd/xZE
>>723 割り込みですが、債権は10年間放置しておくと消滅します。10年前の会費は
10年直前まで請求できるわけです。債権の時効の解説を検索しましょう。
725 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/17(日) 07:01:34 ID:mOdaWwZ/
>>723 様
↓消費者契約法・逐条解説↓
http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/keiyaku/chikujou/file/keiyakuhou2.pdf 消費者契約法は、入会契約において問題のある場合、消費者を救済する目的で施行された法律です。
「入会が強制である」などと誤認(入学説明時などにおいて、そのように誤解する発言や説明文書に
記載があった等PTA側の行為により)誤認)した場合、退会することが出来、場合によっては会費を
返還してもらえる、というものです。
請求出来る期間(時候)は、事実でないこと等をを追認してから6ケ月もしくは入会後5年以内、です。
入会の際、同意書などによる意思確認がなされていない場合、会費の支払いにより入会に同意した、
と見なされるものと思われます。
貴方様の場合、PTAが任意設立団体であり入退会が自由である、など誤認したということを知った日を
客観的に証明出来ますか?
私は任意団体任意入退会について質問しました。その日が事実を追認した日、となるものと思われますが、
時候も場合により凍結出来るようですので、交渉中の現在は凍結中との認識です。通るかどうかは
解りませんが。
私は、民事調停での損害の証明の為に「寄附」と見なされる「教育推進費」の返還請求を行うつもりですが、
会費返還請求自体はお勧めしたくはありません。(気持ちの問題ですが・・。
726 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/17(日) 07:17:09 ID:mOdaWwZ/
>>719 様
>違法だの不要だのという短絡的な考えは、それさえも否定してしまうのだ。
僭越ながら、短絡的だとは思っておりません。ましては「否定」などしてません。
貴方様の持論について否定するつもりもなく、むしろ同意する立場です。
独善的と言える中での「違法性の排除」を訴えているのです。
社会生活の中で、人は全て法の下で平等である、とされておるようですが、
この精神は守られるべきものではないのでしょうか。
特にPTAという活動において、役職に就いているから偉い、などということはなく、
互いに助け合い学びあう姿勢が大切であり、そうであるのなら一切の「騙し」は出来ない
はずです。過度に相手に要求出来ないはずです。
消費者契約法でいうところの「誤認の要因」は、PTAと学校による「騙し」に相当しているのです。
>>726 違法性をグレーな部分まで全て排除できたとして、そのPTAで何をすべきなのか、
またあなたは何をしようとするのかをお聞かせくださいませんか?
728 :
名無しの心子知らず :2009/05/17(日) 08:25:04 ID:Ov1kXm+z
自演に真面目にレスするPTAのあり方とは・・さんが哀れに思える。
729 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/17(日) 08:39:56 ID:mOdaWwZ/
>>725 の訂正。 時候 → 時効 です。間違いが多くてすみません。
>>727 様
私はそこまで論ずる資格はありません。退会しましたので。
ただ、本来のボランティアとは、社会教育とはどの様なものなのか議論する必要はある、と思います。
交通安全の為の旗振り、任意のパトロール、学校における清掃(但し、子供達の手に負えないもの)などは、
会員であっても無くとも協力すべきことだと思っておりますし、それが社会教育につながるものと思います。
学習環境を整えるという意味では、たとえば校庭や屋上の緑化などで活動(役所との折衝を含む)すること
なども、大人としては勉強になるものと思います。
ID:vtGb7++Iは何をこわがっているんだろうな。
732 :
名無しの心子知らず :2009/05/17(日) 15:39:09 ID:ZJAayKp1
>>731 そう、それ思った。何を怖がってるんだろうって。
横レス禁じてまで、こんなスレにのこのこやってきて
何を主張したいのか。
733 :
名無しの心子知らず :2009/05/17(日) 17:45:03 ID:jHnd/xZE
憲法 第三章 国民の権利及び義務 第10条から40条までの規定を学ばなければならない。 これを中心にあらゆる教育はなされなければならない。 憲法前文を小学校卒業までに、諳んじられる様にするべきであると思う。 中学校卒業でも良いか。追加して、第三章国民の権利と義務も、暗証できるように するほうが良いに違いない。
734 :
名無しの心子知らず :2009/05/17(日) 17:51:39 ID:jHnd/xZE
何か憲法の自由と権利と言う言葉を言うのをはばかっているような雰囲気がある。 われわれが、自分の主人を知らないというのは、われわれが誰の子供か知らない孤児のようなものである。 また、自分がどこの国の民か知らないのである。
735 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/17(日) 18:32:40 ID:mOdaWwZ/
PTAの入会勧誘における消費者契約法上の解釈について(御意見下さい) 〇不実の告知=「重要事項」について事実と異なることを告げること PTA活動に於ける「重要事項」:PTAは任意に設立された団体であり、その活動は社会教育法に則り学校教育 とは区分された青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動で、 入退会も任意である、ということ。 ※任意性を隠蔽した上で「子供の為だから」と勧誘する ←(事実は社会教育であり自身の為である) 〇断定的判断の提供=「断定的判断」とは、確実でないものを確実であると誤解させる決めつけ方をいう。 「断定的判断」:「一人一役制」や給食費等との抱き合わせ徴収行為を学校という代理人を通して行う (抱き合わせの場合選択枝が無いことも重要)ことにより「入会は強制である」と 誤認する。代理人としての学校の加担がこの行為に相当するものと考えられる。 〇不利益事実の不告知 「不利益事実」:契約者にとって事業者自身が不利益となる事実を隠す行為が不利益事実となる。 すなはち、PTA活動が子供の為のみではなく、会員相互の為のものであり、入会 及び会費の支払い、役職や役務は強制されるものではないという事実。 この事実を隠す行為は、契約者である保護者にとって不利益となる事実である。 ※これらの事実を故意に隠蔽することにより、当該事実(PTAは任意入退会)が存在しないと誤認 し、それにより消費者契約の申し込み又は承諾の意思表示(会費の支払い)をしたときは、 これを取り消すことが出来る。 ※「故意に」:当該事実の隠蔽が契約者の不利益となることを知っていながら、 この事実を知らない認識していないことを知っていながら、「あえて」という意味である。
736 :
名無しの心子知らず :2009/05/17(日) 20:03:44 ID:sbYk5oEd
737 :
名無しの心子知らず :2009/05/17(日) 20:15:53 ID:jHnd/xZE
>>735 > PTAは任意に設立された団体であり、その活動は社会教育法に則り
これは矛盾していると思うよ。社会教育法と言う公法に則り
事業をするものとは、公法上の団体でなければならず、その事業も公法上の事業
でなければならない。このような団体の設立は任意ではなく、公法上の手続きを
経て始めて設立となるのである。そして公法上の団体は、設立と同時に、直ちに
住民との権利義務関係が発生するのである。
PTAが任意であるとするなら、公法上のいかなる規制からも自由であるということである。
そうすると、公益法人認定法があって、それによりはじめて公益法人になれるのはどういうことか、と言う疑問が、
生じるだろう。前者の公法人は、その設立は必ずなさなければならないものであるに対して、
後者の法人設立は任意なのである。そこで、その任意の法人はどのようでなければならないかを定めたのが、公益法人認定法
及び一般社団法人、財団法人に関する法律である。
PTAは任意の団体である以上、『社会教育法に則って』成立及び活動するものではないと言わなければならないと思う。
したがって、当該団体の要件を定めた当該法律の規定に違反しているか否かを判定しなければならない。
任意性を隠蔽して加入させているなら、直ちに違反でありましょう。さらに成人教育を目的にしていながら
子供教育を目的にしていると偽っているなら、これも直ちに違反でしょう。
738 :
名無しの心子知らず :2009/05/17(日) 20:19:59 ID:jHnd/xZE
>>736 思想良心の自由を侵害する行為ですよね、公然とこんな違法をしているのですから、
大問題にすべきであると思います。
739 :
名無しの心子知らず :2009/05/17(日) 20:55:34 ID:jHnd/xZE
>>737 つづき
任意団体が活動するその根拠は、その定款規約に則ってすべきものである。
その定款規約にある権限しか持たないものを、民法上の法人と言うのである。
公法人は、当該公法にその権限と義務を定められているものである。
740 :
名無しの心子知らず :2009/05/17(日) 21:08:59 ID:jHnd/xZE
社会教育法は、国及び自治体その他の公法人に命じているのであり、 社会教育関係団体にはいかなる権限も義務もないことを規定するものである。 上記の公法人は、住民にあらゆる方法で社会教育を施行する義務があるのだから、 社会教育関係団体であろうと、個人の住民であろうと、助言と指導を持って教育をする義務があるのである。 ただし社会教育関係団体の組織運営等の活動方法については、いかなる権限もないとする規定である。 それは定款規約への干渉になるからである。
741 :
名無しの心子知らず :2009/05/17(日) 21:23:19 ID:jHnd/xZE
>>740 続き
>助言と指導を持って教育をする義務があるのである
助言と指導を求められた場合のみ、と言う条件付であること。
社会教育法には、求められた場合、助言若しくは指導をすることができる、と規定していたと思うが、
この『できる』と言う意味は、『権限がある』と言う意味である。その場合無条件に
助言若しくは指導をしても、公平を失するということにならないということである。さらに
この意味を、助言指導をすることができるとだけ規定してるのだから、必ずしなければならない、と言う意味ではない、
と解するものがでてくると思う。ここに裁量権があると言うのである。しかし裁量権の濫用は違法である。
相当な範囲なら指導助言する義務があるのである。
742 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/17(日) 21:27:48 ID:mOdaWwZ/
>>737 様 お待ち致しておりました。ご応答ありがとうございます。
以前議論されたと記憶しておりますが、法の矛盾というべきものではないのでしょうか。
公益法人とは、公の支配を受けるものとして社会教育を推進する目的の団体であり、
PTAは公の支配を受けない任意団体として社会教育を実践する団体、という行政の解釈
なのではないのでしょうか。
したがって、日Pが「社会教育関係団体」と謳っているのは誤りだと思うのですが・・。
>>736 様、
>>738 様
このような表現に対する通達が、過去に学童保育の現場に「消費者契約法」に留意すべし、として、
厚生労働省から出された、と記憶しております。
(私はこれを何処かのサイトで拝見し、消費者契約法の存在を知ったのです。)
実は、当地消費者センターへ質問した平成19年に於いても、その法律の存在すら知らない様子でした
ので、この程度なのかもしれません。(その自治体は、明らかな付帯決議違反なのですが・・。)
743 :
名無しの心子知らず :2009/05/17(日) 21:58:56 ID:jHnd/xZE
>>742 公の支配とはどのようなことをいうのかの問題だね。
あらゆる法人は、公の支配を受けないと、法人にはなれないだろう?
営利法人の冬季、一般社団、財団法人の、公証人役場の認証、そして
公益法人の主務官庁の認可、という具合に。これらの法人は任意法人である。
公法人とは、公法自体の中に、公法人の設立規定があり、公法自体の中にその公法人に対する権利義務を定めているのである。
このようなものを公の支配を受けた法人であり、公の支配を受けた事業をするものと言うのである、と解すべきであると思う。
一方前者の任意の法人は、公の支配を受けるのは、法人として、認められるかどうかの審査を受けることだけに、
公の支配が及ぶのである。これを公の支配を受けるというのなら、自然人も同様に公の支配を受けているといわなければならないことにならないか?
744 :
名無しの心子知らず :2009/05/17(日) 22:35:27 ID:jHnd/xZE
>>742 >したがって、日Pが「社会教育関係団体」と謳っているのは誤りだと思うのですが・
社会教育関係団体とは、社教法の定義にあるように、法人、非法人を問わず、社会教育に関係する事業をするもの、
となっているのだから、日Pもそれに当たるというべきであると思います。
公益法人がその定款を変更したときは改めて行政庁の認可を求めなければならない、と言う規定があったかもしれないが、
それの目的は、あくまでも公序良俗の範囲内に収まっているかどうかの審査を行政庁がするのであると思います。
公序良俗の範囲と言うのは広いのであって、その範囲の変更は幾らでもありえるというべきでしょう。
いずれに知れも、日Pであろうと、単Pであろうと社会教育関係団体であることは認めなければならないと思います。
とすると、行政庁はその運営組織、つまり定款及び規約等の思想良心の自由にかかわることに、行政庁は干渉できないということになるでしょう。
ただ、求めに応じて、助言指導はできるという既定のとおりではないでしょうか?
問題は、このようなもんであるにもかかわらず、行政庁と社会教育関係団体のPTAが一体になって学校教育の現場に居座って
、いるということから来る弊害ではないんですか?
745 :
名無しの心子知らず :2009/05/17(日) 22:58:04 ID:jHnd/xZE
私は初めに言っていたことを今頃になって、まっ逆様に変更しています。 初めは、公益法人は、公の支配を受けるものであるといっていました。したがって それは社会教育関係団体ではないといっていました。今はまっ逆様なことを言っています。 公益法人は社会教育関係団体であり、それは公の支配を受けないものである、といっています。 あなたを混乱させているかもしれないと思います。ごめん。公の支配の解釈が変わったのです。 しかし、公の支配の範囲が問題なんであり、その範囲を明確にするならば、先に言いましたように、 公の契約つまり公法に基づく団体とその公の契約に基づく事業、これをするものか、田舎によって、 判別するのが、妥当であると思うようになっているのです。
746 :
名無しの心子知らず :2009/05/17(日) 23:12:44 ID:kwKzvmvo
矛盾だらけの法 その親玉の憲法 憲法遵守は法を否定 違法性の追求は憲法を否定 おまえらの頭が矛盾だらけ PTAの違法性は 憲法の矛盾の追求 なぜ気付かない? というわけで
747 :
名無しの心子知らず :2009/05/17(日) 23:20:02 ID:kwKzvmvo
僕ちゃん日曜日に何してんだろ? って思わないんでつか? wwwwwwwwww
748 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/18(月) 01:40:28 ID:sePFQ4oU
>>745 様 ご応答ありがとうございます。
私は、社会教育関係団体の規定を定めたものが「社会教育法」である、との解釈に変わりはありません。
社会教育法はその第1条に示す通り「社会教育に関する国及び地方公共団体の任務を明らかにすることを
目的とする。」法律である為、社会教育を行う者をを直接拘束する法律ではなくその内容を問うものである
、との解釈です。したがって、PTAは任意に設立された社会教育に関係する事業を行う団体、との認識です。
公益法人認定法はあくまで認定に関する規定ですので「支配を受ける」ことにはならないのでは?、と思っておりました。
>>737 「PTAは任意の団体である以上、『社会教育法に則って』成立及び活動するものではないと言わなければ
ならないと思う。」との解釈ですと「社会教育関係団体」と言えなくなるのではないのでしょうか?
日Pは法人であり、単Pは法人ではありません。単なる日P会員の集合体であり公のものではない、との認識です。
「社会教育法の精神に則り」との表現にすべきでしょうか? 間違いでしょうか?
>>741 でご指摘する内容は、社会教育法第9条の3の規定についてそのまま解釈すべきことかと考えます。
>相当な範囲なら指導助言する義務があるのである。 ということになるのではないのでしょうか?
そうだとすると、多くの教委が12条を盾に「求めが無いから助言指導出来ない」とする言い訳は出来ない
こととなるのではないのでしょうか。「不当」でなければ可能・・という解釈は以前よりあります。
この場合「不当」はPTAにありますので、社会教育主事は専門的な助言指導を行わなければならない、
となるのでは、と解釈しております。
>>724 ,
>>725 723です。詳細なご回答ありがとうございます。
客観的な証書はとても重要だと思いました。
検討してみます。
750 :
名無しの心子知らず :2009/05/18(月) 11:18:10 ID:BMBYsc9O
んんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんん
751 :
名無しの心子知らず :2009/05/18(月) 11:19:54 ID:BMBYsc9O
おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
752 :
名無しの心子知らず :2009/05/18(月) 12:50:28 ID:sGSJQOuE
ついに壊れたかwww
753 :
名無しの心子知らず :2009/05/18(月) 16:48:25 ID:d/6SqNEq
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏
754 :
名無しの心子知らず :2009/05/18(月) 16:59:36 ID:Ke00/MeY
755 :
名無しの心子知らず :2009/05/18(月) 21:45:07 ID:9xC8v9Md
>>748 >
>>745 様 ご応答ありがとうございます。
私は、社会教育関係団体の規定を定めたものが「社会教育法」である、との解釈に変わりはありません。
社会教育法はその第1条に示す通り「社会教育に関する国及び地方公共団体の任務を明らかにすることを
目的とする。」法律である為、社会教育を行う者をを直接拘束する法律ではなくその内容を問うものである
、との解釈です。
◎任務を明らかにしたといっているのに、直接拘束する法律ではないと、いう道理はどこにあるのか、説明してほしい。
>したがって、PTAは任意に設立された社会教育に関係する事業を行う団体、との認識です。
公益法人認定法はあくまで認定に関する規定ですので「支配を受ける」ことにはならないのでは?、と思っておりました。
◎社教法はその目的で、国及び自治体の任務を明らかにする目的、なんだろう?
そこで、社会教育関係団体として、現に立法以前からあるPTAのような団体との区別を明確にする必要があるのではなかったろうか?
国及び自治体の任務と、任意の団体との区別を明確にしないと、困るのは住民である。そこで、
国自治体と任意の団体との関係を必要を満たす程度に
規定する必要があったのであると思う。あくまでも関係である。
756 :
名無しの心子知らず :2009/05/18(月) 21:46:20 ID:9xC8v9Md
>>755 続き
>
>>737 「PTAは任意の団体である以上、『社会教育法に則って』成立及び活動するものではないと言わなければ
ならないと思う。」との解釈ですと「社会教育関係団体」と言えなくなるのではないのでしょうか?
◎任意団体である社会教育関係団体とは、公の支配を受けないで活動する団体である。
社会教育法は、国及び自治体の任務を規定する法律で、国自治体は、この法律に拘束されて
社会教育事業をしなければならない。一方、社会教育関係団体については、社教法はまったく
いかなる権利義務をも規定していない。ただし、社会教育の相手方である住民の質問に対応することは
教育をするものの義務である以上、その範囲で社会教育関係団体にも対応する義務はある。それは
社会教育関係団体も、国及び自治体行政庁にとっては、住民に他ならないからである。
>日Pは法人であり、単Pは法人ではありません。単なる日P会員の集合体であり公のものではない、との認識です。
「社会教育法の精神に則り」との表現にすべきでしょうか? 間違いでしょうか?
◎社会教育関係団体である以上、その団体の形態いかんにかかわらず、社会教育法の規制は受けないと言うべきであると思う。
757 :
名無しの心子知らず :2009/05/18(月) 21:53:19 ID:9xC8v9Md
>>748 >そうだとすると、多くの教委が12条を盾に「求めが無いから助言指導出来ない」とする言い訳は出来ない
こととなるのではないのでしょうか。「不当」でなければ可能・・という解釈は以前よりあります。
求めがあると言う前提である。求めがあるのに、それに対応しないまたはするの判断は、裁量権の範囲内であると言うのである。
そこで、その求めが相当なものであるなら、それに対応する市内の判断はありえなく、必ず対応すなわち、助言指導を
しなければならない義務があると言うのである。求めがないのに、助言指導をするのは
干渉になり、監督命令に発展する可能性があると言う理由で、である。これは求めるものが社会教育関係団体であろうと、
個人の住民であろうと、関係なく生じる義務である、と思う。
758 :
名無しの心子知らず :2009/05/18(月) 22:00:10 ID:9xC8v9Md
現在、学校教職員とPTAが一体になっているのは、どういう原因でなっているのかを究明すべきであると思う。 学校がPTAを求めもないのに干渉して、それに応じてPTAと一体になっているのか、それとも、 PTAが教委(学校)に助言と指導を求め、その助言と指導が、学校とPTAが一体になるようにしたものか、ではないだろうか? またそれらが、区別できないように融合しているものか、その可能性もある。
759 :
名無しの心子知らず :2009/05/18(月) 23:36:07 ID:9xC8v9Md
いずれにしろ、教委は、PTAと学校とを分離するように指導すべき事態にあると思う。 ここがあなたの追及したいところなんじゃないの?
760 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/19(火) 07:47:08 ID:6rrKk0VF
>>755 様 応答が遅くなり申し訳ございません。うまく説明できますかどうか・・。
>>755 のご指摘について、ですが
社教法第2条に社会教育の定義が、第10条に社会教育関係団体の定義が示されており、
その定義に則った活動を行う団体と行政の関係を定めた法律である、ということで、
「内容を問う」べきこととは、この法律の示す活動を行っているかどうかが前提になる、
、という意味において「規定」するものと解釈しております。
この「定義」に縛られるということになるのでは、ということです。
ですので
>>756 での>「社会教育法の規制は受けないと言うべきであると思う。」との
解釈ですと全ての前提が崩れてしまいます。
今の行政との関係や発行するPTA活動ガイドブック自体に間違いがあることとなります。
貴方様が仰った「PTAは会則なり規約にのみに拘束される(だったか)」については、
正確には「社教法の定義を満たす」という要件が必要になるのではないのでしょうか?
>>759 は仰る通りです。相談役として学校長を迎えているところが多いようですが、
当初は学校使用許可の関係からであったものと考えております。
PTAからの求めのように見えますが、実態は逆で学校(行政)側からの雛型があった
のでは・・・と思われます。
評議会などの会議への参加は行政の干渉を認めることになるので、即刻改めるべき事案と
考えております。
761 :
名無しの心子知らず :2009/05/19(火) 08:51:33 ID:/FKESjfs
>>760 社教法は、国自治体と、国民住民との法律関係を定めたものである。
>その定義に則った活動を行う団体と行政の関係を定めた法律である
その定義とは、国自治体の責務の中で、どのような範囲のものかを定めたものが定義であると思う。
社教法は行政の任務の内容を定めているので、行政庁以外のものの任務を定めたものではないだろう?
学校教育でも、国自治体が行う学校教育と、私立の学校が行う学校教育があるではないか?
それと同じに、社会教育においても、国自治体が行うものと、国民住民が自発的に行う
ものが想定されているんだよ。想定されていると言うか、そういう住民の自由意志に寄る活動は、
自由ですよ、と言う意味なのだが。しかし、社教法は、あくまでも国自治体の任務を定めるもので
、住民の自発的な団体の活動を法定したものではないのだ。社教法の第一条に、これは国及び自治体の任務を定めるものと
言っているからね。
762 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/19(火) 09:31:47 ID:VXcwy/Az
>>761 様
仰ることは理解しているのですが、大事なところなので反論することをお許し下さい。
この法律は「社会教育」と「社会教育関係団体」を定義することにより、行政のかかわり方を
示したものであるのではないのでしょうか?
逆にいうと、この定義を満たさないものは行政の推進するところの「社会教育」ではない、と。
定義を満たしてはじめて、公共施設の使用や公益性が認められる訳で、これは絶対的な条件である、
と考えるところであります。
もしも法律上の「定義」がなければ、「社会教育とはなんぞや?」となり、この法律の存在意義が
無くなるのではないのでしょうか。
ちなみに、社会教育法は昭和24年制定とのことですので、戦後直ぐであり、PTAは米国より導入され、
この定義により推進されたものであり、それは日Pの沿革からも読み取れます。
ですので、日本のPTAはこの法律の定義を成立要件としている、と考えるのです。
763 :
名無しの心子知らず :2009/05/19(火) 12:40:54 ID:+TjCC2DW
南無妙法蓮華経 南無妙法蓮華経 南無妙法蓮華 南無妙法蓮華経 南無妙法蓮華経 南無妙法蓮華 南無妙法蓮華経 南無妙法蓮華経 南無妙法蓮華南無妙法蓮華経 南無妙法蓮華経 南無妙法蓮華 南無妙法蓮華経 南無妙法蓮華経 南無妙法蓮華
764 :
名無しの心子知らず :2009/05/19(火) 16:08:21 ID:Z6fI5Nzl
778 :おさかなくわえた名無しさん:2009/05/18(月) 21:37:17 ID:ZrES3tCq
>>732 ,744
こういう頭おかしい書き込み(法律的な常識を逸脱)する人たちが
なぜそういう詭弁と虚偽に満ちた書き込みをしてまで、町内会を必死に維持したいかが
気になるねw
詭弁と欺瞞と虚偽と横暴に満ちた主張を延々と続ける様を見ると、やはり町内会はいらないな。
コミュニティ基本法にしろ、そのうち選挙の票のとりまとめを町内会に暗黙で委託するようになりそうだなw
いや、田舎は昔からやってるか。
765 :
名無しの心子知らず :2009/05/19(火) 17:43:42 ID:/FKESjfs
766 :
名無しの心子知らず :2009/05/19(火) 17:48:59 ID:/FKESjfs
>>762 違うだろう。PTAは論ずるならば、民法上の社団法人であるよ。
民法
(法人の能力)
第三十四条 法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
767 :
名無しの心子知らず :2009/05/19(火) 18:01:32 ID:/FKESjfs
>>762 社教法の言う奨励とは、行政の行う教育を受ける国民が、できるだけ多く、できるだけ受けやすいようにすると言う意味であると思う。
国や自治体は教育する主体者であり、受ける国民ではないのだ。
社教法は、国や自治体に教育に力を注げ、と命じているのである。
国や自治体に、社会教育関係団体や、住民個人に、これらのものが社会教育をするように
応援することを命じているのではないのである。
768 :
名無しの心子知らず :2009/05/19(火) 18:05:23 ID:/FKESjfs
>>767 続き
社会教育関係団体を含む、すべての国民に社会教育を受けるように
及び、受けられるように、しなければならない、と命じているのである、
国や自治体に。
>>766 いわゆる社団法人じゃないんじゃないの?
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」っての。
大きな学会なんか、よく社団法人でございます、なんて。
小さな学会だと社団法人じゃなく、任意団体扱いでちと肩身が狭かったり。
770 :
名無しの心子知らず :2009/05/19(火) 22:28:47 ID:/FKESjfs
>>762 >反論することをお許し下さい。
謙虚なのは良いと思う。
しかし、道理の通らない論、筋の通らない論には、断わる必要ないと思うよ。
私も学んでいるのです。
ま、この点については、今はしばらく置いといても良いんじゃないでしょうか?
ほかの事を勉強して、それから改めて、この問題を眺めてみると、新しい見方ができるかもしれません。
771 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/20(水) 05:05:05 ID:14SkFNXz
>>770 様 御言葉感謝申し上げます。
>>767 −
>>768 激しく同意致します。
>>766 でお示し頂きました条文の「法令の規定」とは、公益社団日Pの場合なにを指すのでしょうか?
社会教育関係の「法令」は社教法、図書館法、博物館法の3本しかないようなのですが。
単Pは日Pの会員ではありますが、組織としては法人の扱いではないようなので、社団法人法の規定は
受けないのでは。
どうしてもこの判断にこだわってしまいます。
単Pが社教法の規定をまったく受けないのであれば、PTA活動に制限をかけることが不可能となります。
つまり、他の法令に反していなければ何をやってもよい、となります。
社教法第2条の「教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる
組織的な教育活動(体育及びレクリエーションの活動を含む。)をいう。」も関係無い、となるのでは?
社会教育の位置づけが無くなってしまいます。どうゆう位置づけにあるのか、どうしても理解したいのです。
PTAはなにを行う任意団体なのか。このままでは審査や調停の場で議論が出来ません。
>PTAはなにを行う任意団体なのか。このままでは審査や調停の場で議論が出来ません。 単Pは単Pの規約で己が目的と性格を提示しているのでは? 任意団体ですから、自分達を相互扶助団体と位置付けようが、 社会教育団体と位置付けようが、その団体の自由ではないのでしょうか。 …うまい逃げ道?w
773 :
名無しの心子知らず :2009/05/20(水) 08:43:51 ID:zJxL5550
>>771 民法
(法人の能力)
第三十四条 法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
『法令に規定に従い』の法令とは、商法、一般社団法人、財団法人に関する法律、公益法人認定法、
を、言うものであると思う。この民法規定においては。しかし公法規定による法人もある。公法人といわれるもので、
自治体、国を筆頭に、たくさんあるね。
公益法人認定法
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 公益社団法人 第四条の認定を受けた一般社団法人をいう。
二 公益財団法人 第四条の認定を受けた一般財団法人をいう。
三 公益法人 公益社団法人又は公益財団法人をいう。
四 公益目的事業 学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいう。
774 :
名無しの心子知らず :2009/05/20(水) 08:47:04 ID:zJxL5550
>>771 >PTA活動に制限をかけることが不可能となります。
つまり、他の法令に反していなければ何をやってもよい、となります。
社教法第2条の「教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる
組織的な教育活動(体育及びレクリエーションの活動を含む。)をいう。」も関係無い、となるのでは?
公序良俗に違反していなければ何をやっても良いんだよ。
ところが、今のPTAはまったく他の法律に違反してるんだよね?
775 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/20(水) 09:38:12 ID:xZ0yVJ+C
>>772 様
>>774 様
ご応答ありがとうございます。
>任意団体ですから、自分達を相互扶助団体と位置付けようが、
社会教育団体と位置付けようが、その団体の自由ではないのでしょうか。
>公序良俗に違反していなければ何をやっても良いんだよ。
このような目的がはっきりしていない団体に対し、行政は補助を行い、公の場である学校内の活動を認めている、
というのですか?野球やサッカークラブ、市民活動での体育館使用などの制限を越えて、事務所を共有したり、
司会を務めたり資料を配布したり等の便宜を図ること自体おかしいのではないのでしょうか?
社教法第2条、第10条はなんの目的の条文なのでしょうか?
>>775 >目的がはっきりしていない
規約に書かれているはずです。
便宜を図ることについては学校の部活動についても問題になり、
先ほどの学習指導要領の改訂において位置づけをはっきりさせることになったようです。
一般論になりますが、立法やその運用についてはその時々の社会の一般常識(世論)がもとになります。
PTAにおいても親と学校が互いに妥協しつつ便宜を図って運営しなければ教育が成り立たなかった時代と
今とでは常識の軸もずれてきているでしょう。
問題点を挙げていくことも必要ですが、どうすべきなのかという視点からとらえ直すことも大事なことと思います。
>PTAはなにを行う任意団体なのか。このままでは審査や調停の場で議論が出来ません。
調停の場面では法律を元に、互いの意見をすり合わせて妥協点を見いだすことになります。
実際には法律の解釈も裁判にくらべると緩やかになると思います。
上にあげたことを踏まえご自分の思いを伝えられたらよいでしょう。
777 :
名無しの心子知らず :2009/05/20(水) 10:47:14 ID:t8D1oX2x
あちゃー
778 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/20(水) 12:50:39 ID:xZ0yVJ+C
>>776 様 ご助言ありがとうございます。
少し解らないことがありますので、ご質問させて下さい。
>規約に書かれているはずです。
行政は各単Pの規約を確認して、社会教育を推進しているということなのですか?
その推進すべき「社会教育」と各単Pの掲げる「規約」の内容が一致しなくてもよい、
ということではないのですか?
一般人とすれば、PTAはどうゆう団体なのか関心もないことなのでしょうが、「子供の為に
何かを行う団体」との認識であり、その程度の認識のまま、殆ど強制的に入会させられてしまいます。
ところが公益社団法人としての日Pや県Pには設立目的があり、補助を受けております。
教委の関わり等において、なぜ同列に扱われているのかが疑問なのです。法的根拠は何処にあるのでしょうか?
社教法に則ってないとするのであれば、どの法律に「社会教育関係団体」として認められているのでしょうか?
だれが認めているのでしょうか?疑問なのです。
>先ほどの学習指導要領の改訂において位置づけをはっきりさせることになったようです。
→「社会教育関係団体等の各種団体との連携,地域の教材や学習環境の積極的な
活用などについて工夫すること。」との表現が仰っていることなのですか?
「連携」ということと「服務を超えて便宜を図る」ことが同じことなのでしょうか?
>問題点を挙げていくことも必要ですが、どうすべきなのかという視点からとらえ直すことも大事なことと思います。
違法性を具体的に挙げることが「どうすべきなのか」PTAのあり方を考えるきっかけになれば、との思いです。
779 :
名無しの心子知らず :2009/05/20(水) 15:06:47 ID:cbTJQGvr
>>778 そういう疑問は社会教育主事にぶつけて見られると良いかもしれませんね。
780 :
名無しの心子知らず :2009/05/20(水) 15:43:02 ID:I4RBU23M
PTAは一社会教育関連団体であるというタテマエ と、 全保護者と全教員の参加を大前提に活動されているという実態 との乖離が自分はとても気になる。 PTAが一社会教育関連団体としてはあってはならないことをしているなら、 そのような「化け物」を学校という場にのさばらせておいていいのか? 一保護者、一教員の立場からすると、PTAに関わらないという選択肢は事実上 閉ざされていると言える。つまり、学校とPTAは完全に一体化しているのだ。 それなのに、教委や文科省は「口は出せない」と言う。 しかし、そもそも、PTAは、実態として「一社会教育関連団体」と言えるのか、だ。 単なる一社会教育関連団体になぜ保護者や教員が根こそぎ巻き込まれなくてはいけな いのか!? そこが非常におかしいと思います。(ま)
781 :
名無しの心子知らず :2009/05/20(水) 20:21:21 ID:zJxL5550
>>778 >ところが公益社団法人としての日Pや県Pには設立目的があり、補助を受けております。
県Pが社団法人というのは判らないな。日Pは県Pより成り立っているんだろう?
県Pがなければ日Pはありえないんじゃないの?また県Pは単Pから成り立っているんだろう?
単Pがないなら県Pは無いんだろう?そして、結局単Pが無いなら、日Pは無いと言うことになるんじゃない?
つまり日Pは単Pから成り立っていると言うことではないかと思うがな。
しかし、結局、社教法の不明確さは、これが、公の支配に無い団体及びその事業に
公金の支出を認めているというところにあるといわざるを得ないと思うんだけどな。
そして、このことは、一切の公益法人に当てはまることであり、この憲法違反が
居間問題になっている公益法人への天下りを可能にする原因になっているのではと思われる。
公英気法人でも、公法により社団法人にするとか、財団法人にするとかの規定に基づいて成立しているものもあるから、
一概には言えないのであるが、このような公法上の公益法人と、任意の公益法人を、一緒にしてはいけないのである。
任意の公益法人は、あくまでも成立もその事業も任意のものであるから、それに公金を支出することは
憲法の禁ずるところである。まして、公益法人にもなっていない、権利能力のない社団にさえも、公金の支出
を認めるというのは、何か大きな勘違いがあるのでは、と言わざるを得ないのである。
782 :
名無しの心子知らず :2009/05/20(水) 20:22:33 ID:zJxL5550
>>781 続き
国自治体は、このような社会教育関係団体の活動を奨励すると言う解釈は、
間違っていると思う。なぜなら、それは国民の思想良心の自由への干渉になるからである。
国民はまずは、教育を受けると言う権利を持ち、その準備をしているのである。
そのものに、サー、教育事業を始めてください、援助します、お金も、施設も提供します、
とこういうことになるからである。また国民の思想良心の自由に干渉することにより、
その自由を侵害しないようにするために、国自治体自らは、求めが無い限り、助言や指導をしてはならない、
と規定しているものと解すべきであると思う。もう一度最後に言うが、国自治体が社会教育を奨励するのが任務であるとは、
被教育者である国民に、社会教育を受けるように奨励することであり、国民が自らお互いに社会教育をし合え、というものでは決して無いのである、ということだ。
確かに国民自体において社会教育活動を推奨していると解される印象があるが、
そのような国民自体の活動は、自由になされるべきであり、それは自由権『自然権』であるので、
行政が、それに干渉するのは、国民の自由権を犯す恐れがあるのだ。故に、行政が
国民に社会教育関係団体を作って社会教育をしなさい、などの意味の干渉を推奨していると解釈しては
ならないと言わなければならないだろう?
この問題は憲法89条の公金支出の規定に違反する社教法の問題に発展するのではないかな?
783 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/20(水) 22:16:03 ID:14SkFNXz
>>781 様
>県Pが社団法人というのは判らないな。日Pは県Pより成り立っているんだろう?
県Pの殆どが公益社団法人となっているようです。それぞれの自治体により補助を受けております。
(細かくは調べておりませんが、奈良県などは社団化していないようです。)
感覚としましては、単Pの会員は県Pの会員日Pの会員ではあるようですが、組織はそれぞれ別です。
>国自治体は、このような社会教育関係団体の活動を奨励すると言う解釈は、間違っていると思う。
そうはいっても、現実に行われております。
ですから、社教法の解釈(社会教育と社会教育関係団体の定義)にこだわるのです。
この定義に単Pが従っているのであれば、教委との関係が理解出来ます。
従っていないのであれば、なにを以て関係を持とうとするのか?これが疑問なのです。
単Pの規約については、行政は確認のしようが無いものと考えます。
確認すれば「干渉」になるのではないのでしょうか?
でも、どのように判断して学校の加担を認めているのでしょうか?
個人での参加とか便宜を図っているなど、なぜ言えるのでしょうか?
校長任せなのでしょうか?だから相談役などの役職に就くのでしょうか?
「推進される方々はそれそれの個性があるので一律に論じれない」と言いますが、
そのような任意団体となぜ関係が持てるのでしょうか?
奇怪な団体、なんちゃって社会教育関係団体、ですね。
784 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/20(水) 22:42:14 ID:14SkFNXz
>>782 様 ・・間違えているかもしれませんが・・・
公金支出の問題は、私なりに以下のように理解しております。
国→(補助・事務の所管)→日P(啓蒙活動)・・直接組織としての関係はない・・・→市P→各単P
↓ ↑
県(補助・事務の所管)→県P(啓蒙活動、組織・地域化活動)
・それぞれの上位組織に役員や理事を絡ませることで”体”をなしているが、単Pは法の直接支配を受けない。
(県Pや日Pは公益社団法人として法の支配を受ける。=補助や所管の理由付け?)
・単Pへの公金の支出は、別の団体(公益法人など)から支出させている。
(単Pは一切の法の支配を受けず公金の支出も受けない、という形を保つ。)
これなら先の社教法の解釈も納得出来ます、が、今度は教委との関係が成立しなくなります。
785 :
名無しの心子知らず :2009/05/20(水) 22:54:12 ID:LZFegKPJ
不満があればPTAに入らなければいいじゃん。 うちは2歳だからまだまだ先の話だけど。 PTAに入らないからって、子どもに嫌がらせされたりするの? 給食費未払いなんか親のほうに100パーセント非があるようなものでも、 子どもに不利益なことがちょっとでもあったら学校側が謝罪させられるじゃん。 もしもPTAに入らなかったからといって、何か子どもに影響あったら 大問題どころじゃ済まないと思うんだけど?
786 :
名無しの心子知らず :2009/05/20(水) 23:01:40 ID:zJxL5550
>>783 >>国自治体は、このような社会教育関係団体の活動を奨励すると言う解釈は、間違っていると思う。
そうはいっても、現実に行われております。
ですから、社教法の解釈(社会教育と社会教育関係団体の定義)にこだわるのです。
この定義に単Pが従っているのであれば、教委との関係が理解出来ます。
従っていないのであれば、なにを以て関係を持とうとするのか?これが疑問なのです。
『現実に行われています』と言うそのことが違法であるといっていってんじゃないの?
そして、『何を以って関係を持とうとしているのか、これが疑問です』ということの
、新装を言わなければならないんだよ。それは贈収賄であると。
過去に、先生が家庭訪問で、児童の家を訪れたときに、出される引き出物が賄賂に当たるか、どうかの裁判が
なかっ高?または、お中元が賄賂に当たるのではないか、との問題が起きなかったか?
みんなでやれば怖くない、と言うやり方が今は主流になっているのではないだろうか?
787 :
名無しの心子知らず :2009/05/20(水) 23:06:48 ID:I4RBU23M
>>785 >もしもPTAに入らなかったからといって、何か子どもに影響あったら
>大問題どころじゃ済まないと思うんだけど?
確かに、先生がなんか差別的なことをやったら大問題になるだろうけど、
他の保護者からシカトされたり(これは子どもの仲間はずれにつながりうる)しても、
大問題にはなりにくいんだよね。
PTA、舐めてると恐いよ。
でも、あなたのような新世代に期待しているから、頑張ってね!
788 :
名無しの心子知らず :2009/05/20(水) 23:13:22 ID:zJxL5550
>>785 学校の先生と言うのは、教室の中で、PTAの仕事をしてるんだろう。経験から言ってしてるよ。
そのとき、PTAに入ってない児童は差別されている状態じゃないか?心に差別意識を感じるだろう?
その親も、教室にはいないが、そういうことが当然予想されるものとして、保護者として心配になるのだが、
これは当然だろう?さて、こういう不都合が起きないように、学校と任意団体との峻別が法定されているのではないのか?
公私混同を避けるということである。さらに学校外においても、余波として起きることが予想されるだろう。
PTAに入っている家庭は、その話の中で、PTAに入ってない家庭を、差別して、よく言わないだろう。
PTAに入ろうが入ってなかろうが、そんなことは微塵も人の心の中に生じてはならないはずではないのか?
789 :
名無しの心子知らず :2009/05/21(木) 05:57:43 ID:dWtTsBJQ
>>785 >PTAに入らないからって、子どもに嫌がらせされたりするの?
します。
私は学校側と行政に言って嫌がらせを二度としないよう、止めさせましたから。
791 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/21(木) 09:42:13 ID:Lf0d+Iwo
>>786 様
>それは贈収賄であると。
やはり、そこへ着ますか。贈収賄に相当するのでは?と思っておりました。
ただ私が言いたかったのは、貴方様のご指摘同様、「行政関与の根拠」が何処にあるのか?です。
根拠があれば示すように申し立ててみます。
>>782 にお示しの「公金の支出」問題について、
>>784 のような関係とするのであれば、どう判断されますか?
>>789 様
差し支えなければ、事例をお示し頂けたら幸いです。
沖縄県において、児童に関わる細部にわたる情報を書き込んだ「指導カルテ」というものの存在が明らかになり、
当該町教委が人権保護審議会で全面削除の答申を受けたことが問題になっており、作成を依頼した県教委の対応が
注目されておるようです。
文科省では「条例等に留意するよう」通達までだしたようですが、これを無視したのか、
条例等に沿った内容ではなかったようです。
「嫌がらせ」は目に見えるものだといいのですが、色々な形で行われる可能性があります。
保護者は、「教師によるPTA絡みの統制」に注意をしなければなりません。
792 :
名無しの心子知らず :2009/05/21(木) 11:57:29 ID:FQwF6OjL
>>783 ,
>>786 >何を持って関係を持とうとするのか?
「贈収賄」ですか。
別の言い方をすれば、学校側と保護者側が癒着したがるというか、
「甘え」の関係(土居健郎)、「二項結合方式」(森有正)の関係に
なりたがる、ということでは(?)。
793 :
名無しの心子知らず :2009/05/21(木) 18:11:23 ID:pknukbBv
>>792 学校側徒歩御所側が一体になったら、連系協力と言うものがなくなってしまうのではないかい?
794 :
名無しの心子知らず :2009/05/21(木) 18:23:29 ID:pknukbBv
>>791 私の考えは、社教法が、いかにも国自治体に、社会教育関係団体に
求められもしないのに、奨励と言う関与をする任務を命じてはないと判断しますので、
国や自治体が公益法人、いわんや権利能力のない社団に、事務を委託することなどの関係は
あってはならないのであるから、それに反しているとすれば違法状態であるから、それに付随している
公金の支出も当然違法なものと判断するべきと思います。
賄賂事件の判例ですが、社会的交際の範囲内であるかどうかが賄賂となるかどうかの判断の喜寿運であると言う
判例が、あるとかすかに記憶してる程度なんです。調べるのは何かおっくうです。また教えてください。w
795 :
名無しの心子知らず :2009/05/21(木) 18:29:05 ID:pknukbBv
http://cm.livedoor.biz/archives/50821356.html Q 保護法益
A 「賄賂罪は,公務員の職務の公正とこれに対する社会一般の信頼を保護法益とする」
Q 賄賂とは
A 公務員の職務行為に対する対価としての不正の報酬をいう。
Q 職務行為との対価関係は認められるが,贈与の程度が社会一般の慣習的儀礼の範囲内にとどまる場合の扱い如何?
A 判例は,社交儀礼としての贈与も職務行為との対価関係が認められる限りは,その金額の多少を問わず賄賂罪が成立すると解してきた。
贈与が社会的にみて社交儀礼の範囲内にとどまるかぎり,対価性が希薄化することにより賄賂性が失われる(西田)。
Q 判例に言う「職務」とは?
A 公務員がその地位に伴い公務として取り扱う一切の執務
Q 正当な職務行為についても賄賂罪は成立するか?
A 成立する。「職務」は正不正を問わない。
※一般的職務権限,職務密接関連行為,過去の職務,将来の職務
単純収賄罪
Q 本罪の故意の内容
A 金品等が公務員の職務行為に対する不正な対価であること。
Q 社交儀礼との認識の場合に本罪の故意があるか
A 不正な対価であることの認識を欠き,本罪の故意を欠く
贈賄罪
Q 本罪の未遂はどの時点で成立するか?
A 賄賂の申込を行った段階で未遂が認められる。
>>778 遅くなりましたが、
>「社会教育」と各単Pの掲げる「規約」の内容が一致しなくてもよい、ということではないのですか?
いちいちの規約を確認しているかどうか分かりかねますが、どのPTAの規約もある程度雛形に沿っているでしょうし、
問題があるとすれば学校長から指摘があるでしょうから、概ね一致していると考えているのでしょう。
>だれが認めているのでしょうか?疑問なのです。
行政におたずね下さい。
>>先ほどの学習指導要領の改訂において位置づけをはっきりさせることになったようです。
部活動は全員参加ではなく授業でもない、けれども学校の備品を使い部費を支出し、先生が顧問として休日も出勤をしている。
と言ったことが問題になり、学習指導要領に部活動を「学校の教育活動の一環」と認めることになった。
>違法性を具体的に挙げることが「どうすべきなのか」PTAのあり方を考えるきっかけになれば、との思いです。
調停の際には、じゃあどうしたいのかということを問われると思います。
調停は対決の場ではなく調整・合意の場ですから。
797 :
789 :2009/05/22(金) 05:59:20 ID:0tjxXRDx
>>791 差し支えありますね。w
2ちゃんで特定されるような書き込みする気はありません。
それなりに対処されて再発はしていませんから。
ただ、PTAのあり方とは・・ さんのおっしゃるような「教師によるPTA絡みの統制」は無かったです。
問題の当初より、学校側は児童を差別しないようPTA側に伝えていたのに
PTAが勝手に暴走したような状況でした。
学校にとっても当時のPTAの行為は迷惑だったのではと思います。
確かに、学校側から、PTAに入って一緒にやりましょうよという形の発言はありましたが,
私にとっては、通常のお誘いの範囲内でしたので、丁重にお断り致しました。w
798 :
名無しの心子知らず :2009/05/22(金) 08:20:57 ID:DU6Q8v8R
年齢は39の主婦です。 3年前、主人が心の病をわずらい、 薬の副作用で性欲がなくなってしまいました。 それ以来、夫婦の性生活はなくなり、 私だけが性欲を発散出来ない日々を過ごしております。 主人には申し訳ないと思いながらも、 たくましい男根に貫かれるのを想像しながら 自慰をするのが日課となっています。 そこで貴方が割り切った付き合いの出来る方を探してると伺ったので、 私と体のみのお付き合いをしていただけないかと思い、 今回メールを差し上げました。 私の方は時間の融通も利きますので、 貴方の予定に合わせることも可能です。 部屋代、交通費はすべて負担致しますので、 一度お会いしませんか?
799 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/22(金) 09:32:52 ID:8d4HHyX6
>>794 様 応答が遅くなり失礼しました。
勉強になります。ありがとうございます。お考えに同意致します。
>>796 様 ご応答ありがとうございます。
>問題があるとすれば学校長から指摘があるでしょうから、概ね一致していると考えているのでしょう。
これを行政による干渉、というべきではないのでしょうか。
もっともPTAから「問題はないか」との確認を求めているのであれば別ですが・・。
どちらにせよ、好ましいもとは言えないような気がします。
>学習指導要領に部活動を「学校の教育活動の一環」と認めることになった。
知りませんでした。教えて頂き感謝申し上げます。
>調停は対決の場ではなく調整・合意の場ですから。
私は調停の場を「一定の判断が頂ける場」と考えております。(そう書いてあった、と記憶してます。)
行政がどうしても答えを出さない場合、その答えを導き出す場にしたいと思っております。
「どうすればよいか」との問いがあれば明快に答えます。「違法行為をするな!」と。
それが「偏見からの救済」に繋がると思います。
>>797 様 それはそうですね。
PTAの暴走・・学校側もさぞ迷惑だったでしょう。ありがとうございました。
800 :
名無しの心子知らず :2009/05/22(金) 11:29:23 ID:uW8V0ifc
セクロスして
801 :
名無しの心子知らず :2009/05/22(金) 12:20:32 ID:BqGB7Zt9
>>799 >「どうすればよいか」との問いがあれば明快に答えます。「違法行為をするな!」と。
>それが「偏見からの救済」に繋がると思います。
横入り、失礼いたします。
あり方とはさんのご趣旨は本当に良く分かるのですが、「要求の内容をもう少
し具体的にしたほうがいいのでは」との助言だと思うのですが…。
802 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/22(金) 12:57:42 ID:8d4HHyX6
>>801 様
ご意見ありがとうございます。いつも私がズレているようなので、ご心配をお掛けします。
>>796 様のご助言、大変ありがたく思っております。
調停申立書や審査請求において、具体的にその内容を示す必要があります。
調停申立書には「申立の趣旨」「紛争の要点」の記入欄があり、添付書類も付けることが出来ます。
私は「申立の趣旨」において、具体的に5項目の要求を行うつもりです。
又、経緯説明のための教委へ提出した書類や退会届と意見書など3点を添付書類として付けるので、
内容は解りやすいのでは、と自分では思っております。
作文がへたなので上手く伝わればいいのですが、そこが心配です。
803 :
名無しの心子知らず :2009/05/22(金) 13:09:51 ID:BqGB7Zt9
>>802 了解です。
ご返答、ありがとうございます。
調停がうまくいくよう、蔭ながらお祈りしています。
804 :
名無しの心子知らず :2009/05/22(金) 13:13:47 ID:shaW//U4
自殺の手段は、首吊りと飛び降りが圧倒的に多いそうです。 あなたはどちらかを選びますか? それとも違う手段を選びますか? 切腹はインパクトがあって良さげではないでしょうか?
805 :
名無しの心子知らず :2009/05/22(金) 18:20:40 ID:ZZCFnCiX
>>804 自殺教唆だ。
(自殺関与及び同意殺人)
第二百二条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。
(未遂罪)
第二百三条 第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。
806 :
名無しの心子知らず :2009/05/22(金) 18:24:26 ID:ZZCFnCiX
>>804 自首したほうが罪が軽くなります。
通報する前にしないと、自首とはなりません。すぐに自首してください。
807 :
名無しの心子知らず :2009/05/22(金) 19:38:23 ID:shaW//U4
遠慮なく通報しなさい その前にお前が死ね
808 :
名無しの心子知らず :2009/05/22(金) 20:01:05 ID:ZZCFnCiX
宅間や加藤、小泉のようなお気持ちですか? 其れなら、違います。
809 :
名無しの心子知らず :2009/05/23(土) 07:35:18 ID:KWCSahqf
国の政治でもっとも大事なのは、教育であると思う。 教育が先行しなければならないのだ。 その教育を受ける権利が、今の政府により抹殺されているのだ。 国民はハクチ状態にされている。国民は無知なものの脅迫により行動してるに過ぎない。
810 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/23(土) 09:51:51 ID:vDdwq4Ok
>>809 様 おはようございます。
お説ご尤もだと思います。
が、文科省や教委の行政能力上の問題があるのではないのでしょうか?
「教委は経営者としての責任を持つべき」とは慶大の片山教授が指摘したところではありますが、
末端への押し付けに終始している様が法令等を通して見え隠れします。
義務教育や社会教育に関する責任の所在が不明確な為、国民(PとT)が混乱している、
のではないのでしょうか。
811 :
名無しの心子知らず :2009/05/23(土) 10:13:46 ID:KWCSahqf
>>810 >義務教育や社会教育に関する責任の所在が不明確な為、国民(PとT)が混乱している、
のではないのでしょうか。
確かに、今の教育基本法を見ても、社会教育法を見ても、民主主義というものの理解が
十分でないために、明確な責任を明示できていないと言うことが言えると思います。しかし、
これは重大な問題です。なんとしても主権在民の原則を天下に明らかにしなければならない
のです。
政府は国民の負託に答えなければなりません。教育権は国民の負託によるものです。
国民の自由と権利を教えるように、国民から負託されているのです。国民は教委(政府)
のためにあるのではなく、教委(政府)が国民のためにあるのです。
812 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/23(土) 13:01:26 ID:vDdwq4Ok
>>811 様 御意、です。
先に私が
>>791 で挙げました「指導カルテ」など、なぜそんなものを書く必要があるのか疑問です。
「なにが目的なのか」「誰の為にやっているのか」を考えれば保護者や本人と問題を共有することが
基本であるのに、秘密の行動をとる。地域や保護者との連携を謳いながら影でこそこそと、
醜さまで感じます。
もう一つの疑問は「PTAが声を上げない」ことです。やはり贈収賄の関係なのですね。
このようなものを放置してなにが「子供の為」というのか。
たとえ問題行動があったとしても、それを親・本人と教師が共有して問題を解決する。
これが常識です。
企業においては、第三者評価や相対評価は人事考査の方法として一般的であるのに、
教育界はどうしてこんなに遅れているのでしょう。
「負託」の意味を解らない公僕が増えているようですね。
813 :
名無しの心子知らず :2009/05/23(土) 17:09:12 ID:KWCSahqf
>>812 教育の目的である自由と権利を具体的に、問題事例に適用するという、真剣な
教育行為の問題に突き当たってきていますね。
教育の目的は自由と人権を教えることだといっても、それには順序と言うものがあるでしょう。
814 :
名無しの心子知らず :2009/05/23(土) 17:25:38 ID:KWCSahqf
>>812 指導カルテ』というものの内容を知っていますか?
そこには知能テストの結果とそれに基づいた指導をすることが書いてあるのだと思います。
私の兄弟は先生をしていましたから、知っているのです。『恐ろしい閻魔帳』といっていました。
私自身教委に、知能テストとその内容を聞いたことがあります。メールで返事をもらっていたのですが、
本当に残念なことにそれを失ってしまったのです。とにかくPCに弱いもので。
この知能テストと言うものほど、憲法に違反した恐ろしい行為はないといわなければならないと思います。
815 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/23(土) 21:17:55 ID:xi+/K//c
>>814 様 遅くなりました。なんだか恐ろしいお話のようで・・。
>『指導カルテ』というものの内容を知っていますか?
いえ、もちろん知りません。詳しく教えて頂けたら幸いに思います。
そもそも「子供も指導の為」のものなら秘密にする必要があるのか、疑問です。
「子供の為」とするのであれば、PTAはもっと関心を持つべきだと思います。
問題が表面化したのは沖縄県だけのようですが、他の県でも行っている可能性は否定出来ません。
816 :
名無しの心子知らず :2009/05/24(日) 10:11:10 ID:+2FWDmPX
>>815 カルテと言うのは診断と言う意味。普通診断と言うと医者の診断を言う。
医者が診断するとは、非常に重要な決断ですよね?さてこの医者の診断と同じ診断を
教師(教委)がするのです。学習指導要領にもあるように、児童の家庭環境、児童の知能テストの結果
に基づく評価が教委がしている指導カルテなのです。この指導カルテにより児童を事前に評価するのです。
さらにこの指導カルテに基づき、平生の授業の指導の参考にし、進路指導についても、これに基づいてするのです。
彼らはこれらの資料を科学的なものと見做し、これが児童の心の展開よりも、信頼できるものとするのです。
この資料の中で知能テストの結果がもっとも、重要視しているようです。これの評価を、『能力』と見做している
のです。知能テストをして、天才を発見したとか、精神障害児を発見した、と見做すのです。かといって、現実に
特別な方法をとるわけではないのです。というのは、知能テストの結果に基づいて、何かを禁じたり許可したりの
権限が法定されていないからです。
知能テストを行える機会は一回は、教委に与えられています。それは就学時に保険医による診断です。
これ以降このテストをすることは許されていません。ところがこれを中学卒業まで進級することに行っているのです。
この能力の理解は、憲法法律に定めるものとは違います。ところがこの間違った理解が社会を汚染し、国民を
不幸にしてる原因であることに気づいていないと、思うのです。これが偏見と差別を社会に蔓延させているのです。
広範囲の問題なので、個別的に論じる必要があると思います。
知能テスト自体は悪いことじゃないでしょう。 一発試験だけですべてを判断するっていうなら問題だろうけど。 知的障害の疑いが出たなら、さすがにもうちょっと詳しい検査くらいするのでは? あと、内容を秘密にするのは、個人情報保護の意味があるんじゃないかと。 テストの点数を廊下に張り出しただけで大問題になってたぐらいなんだし。 それに「カルテは診断と同じだからけしからん!」って言ったところで、 たぶん「カルテ」という呼び名が変更されるだけで、意味が無いと思いますが。 別にPTAや教員の擁護するわけじゃないけど、もうちょっと論点を絞らないと 足元すくわれますよ。
818 :
名無しの心子知らず :2009/05/24(日) 19:49:03 ID:y5dgzqfs
低学歴自営業が自分の知能の低さを露呈するのが嫌なだけでしょう。
819 :
名無しの心子知らず :2009/05/24(日) 20:18:24 ID:+2FWDmPX
>>817 >知能テスト自体は悪いことじゃないでしょう。
人をテストすると言う、そのテストする人は、自然界の真理に反することをしているのであり、
その邪悪な行為の結果は自分で受けなければならない。この人こそが、独裁者の
第一の特徴を持つものなのだ。この優劣を知ろうという行為は、人類の最初の罪であり、
エデンの園のアダモとイボの犯した罪なのである。ここからすべての災いが蔓延することになったのである。
幸いなことに、わが日本国憲法は、この過ちに辛うじて,免れている。
優劣と言うものはない、というのが真理なのである。仏教もこの真理を究極のものとして説いているのである。
820 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/24(日) 21:45:11 ID:FWYPr1YN
>>816 様 とても恐ろしい話ですね。
教育、特に国家の政策として行う義務教育において、選定の作業を行うことは問題だと思います。
一定の水準に「導く」べきものが、「判定」してしまうものとして、考えるべき問題だと思います。
>>817 様 「学力テスト」のことでしたら判るのですが・・。
学力テストは、色々議論が別れるところではありますが、私は、指導内容が適正であるかの尺度としての
必要性を感じております。(指導する側への評価基準として必要。)
知能テストや一時の評価など、記録として書き留める必要があるのか理解出来ません。
ましては保護者にまで「内容を秘密にする」ことは許されるべきではありません。
「家庭や地域と連携して学力向上に努める」としている現在の教育政策と矛盾しております。
特にPTA関係者にとっては「個人情報保護法違反」として問題にすべき内容だと思います。
(保護法上の問題があって保護者に公開しない、とするのは逆だと思います。同意が必要のはずです。)
いや、問題にしないとするのであれば、現在の「違法性」が理解出来ます。
それだけ学校と一体化している(見えなくなっている)ということなのでしょう。
何でもかんでもこじつけるのってどうよ?
823 :
法 :2009/05/25(月) 05:37:18 ID:gspq6Bn/
法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法 法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法 法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法 法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法 法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法 法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法 法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法 法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法 法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法 法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法 法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法 法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法 法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法 法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法 法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法
824 :
名無しの心子知らず :2009/05/25(月) 05:43:42 ID:COvf3N+V
825 :
名無しの心子知らず :2009/05/25(月) 05:52:35 ID:COvf3N+V
>>819 公立学校に思想、宗教、政治の理論を当てはめるのはナンセンスでしょ。
公立高校を受験した際、試験の得点開示は可能だけど、内申書は本人保護者共に非公開。
これには異議ありだね。
827 :
名無しの心子知らず :2009/05/25(月) 08:18:29 ID:s1EoKFLA
>>825 社会教育とは、独学である、といっていることになるが、そして、社会教育行政とは、独学を奨励すること
である、とも言っている。
独学すべきものは、自分の意欲する範囲であるが,社会の成り立ちの制度は独学するものではない。
この社会の成り立ちを教えるのが社会教育の目的であるといわなければならない。
例えば、信教に自由が保障されているのが日本の社会である、と教えるのが社会教育の目的に適う。
その自由が保障される理由を掘り下げて教えるのが社会教育であり、この教える主体は行政庁(政府、教委)
であり、教育を受けるものは住民(国民)である。
次に、今の信教の自由で、どのような宗教があるかまでの教えは教育側の範囲であるが、
それぞれの宗教の詳しい勉強は、信教の自由権を持つ住民の自由権の行使に属し、それが
教育行政の関与してはならないところである。この場合、その宗教の詳しい学習とても、
独学と言うことはありえず、宗教教育として、当該狭義を教えるものと、教えられるものが
存在するはずである。
学問の自由は、同じく日本国憲法の保障するところであるが、これも同様に、
その自由があることを教えることが教育行政の責務である。そしてこの自由権の行使に
寄与する環境の整備までが教育行政の責務である。図書館とか博物館とかのものが、それに相当するだろう。
しかし、どのような学問を奨励するとかの権限義務は教育行政にはないのである。学問をする自由の行使こそが、
独学に相当するもの、つまり、自己教育といわれるべきものである。
この学問の自由と、社会教育を受ける権利を混同しているのがこのサイトである。
社会教育法の解釈に、常にこの、学問の自由と社会教育を受ける権利の区別が必要である。
社会教育法自体がこの区別をあいまいにしているところに解釈の混乱が生じる原因がある。
828 :
名無しの心子知らず :2009/05/25(月) 08:35:18 ID:s1EoKFLA
>>826 言い方はそのようであったかもしれないが、言いたいところは
日本国憲法は、仏教やキリスト教の教えと一致して、国民は本質、本来的に、
平等であると規定し、その平等性に基づいて敷衍した規定をしてるところ、
それに反する行為を、教育に持ち込んで、社会を地獄のようにしていると言うことを言いたいのである。
829 :
名無しの心子知らず :2009/05/25(月) 08:56:36 ID:ZV21cq2a
エコエコアザラク エコエコザメラク エコエコケルノノス エコエコアラディーア エコエコアザラク エコエコザメラク エコエコケルノノス エコエコアラディーア エコエコアザラク エコエコザメラク エコエコケルノノス エコエコアラディーア エコエコアザラク エコエコザメラク エコエコケルノノス エコエコアラディーア エコエコアザラク エコエコザメラク エコエコケルノノス エコエコアラディーア
830 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/25(月) 12:27:57 ID:7eyqu5r8
>>822 様 PTAや学校の方が「子供の為」と「なんでもかんでもこじつけて」いるのですよ。
指導カルテの問題は子供の将来に関わる重大な問題であります。
日Pも「わが国の社会教育、家庭教育と学校教育との連携を深め、青少年の健全育成と福祉の
増進をはかり、社会の発展に寄与することを目的とした社会教育関係団体です。」と言っている
以上、この問題が健全育成に繋がるのか、「連携」と言えるのか、考える事案だと思います。
>>826 様 お示し頂いた社会教育の定義はどこぞのものですか?
>>827 様
>自由権の行使に寄与する環境の整備までが教育行政の責務である。
激しく同意致します。
>学問の自由と社会教育を受ける権利
私は、社会教育を推進する上での法律上の矛盾により、行政自体が「自分で自分の首を絞めている」
状態にある、と思います。
日Pや県Pの 社団化→公益法人化→補助のカット→分担金値上 という流れが、それを如実に示すものとして
現実のものとなり、文科省を地域支援本部設置へ走らせているのではないのでしょうか。
このような中での「独学」は危険なのではないでしょうか?(裁判問題に発展する?責任は会長?)
和田中問題が発生した際、「PTAは切り捨てられる」と評した方がいましたが、本当でしたね。
831 :
名無しの心子知らず :2009/05/25(月) 16:35:38 ID:ZV21cq2a
観自在菩薩 行深般若波羅蜜多時 照見五蘊皆空 度一切苦厄 舎利子 色不異空 空不異色 色即是空 空即是色 受想行識亦復如是 舎利子 是諸法空相 不生不滅 不垢不浄 不増不減 是故空中 無色 無受想行識 無眼耳鼻舌身意 無色声香味触法 無眼界 乃至無意識界 無無明亦 無無明尽 乃至無老死 亦無老死尽 無苦集滅道 無智亦無得 以無所得故 菩提薩 依般若波羅蜜多故 心無礙 無礙故 無有恐怖 遠離一切顛倒夢想 究竟涅槃 三世諸仏 依般若波羅蜜多故 得阿耨多羅三藐三菩提 故知般若波羅蜜多 是大神呪 是大明呪 是無上呪 是無等等呪 能除一切苦 真実不虚 故説般若波羅蜜多呪 即説呪日 羯諦 羯諦 波羅羯諦 波羅僧羯諦 菩提薩婆訶 般若心経
832 :
名無しの心子知らず :2009/05/25(月) 21:05:56 ID:s1EoKFLA
>>830 >このような中での「独学」は危険なのではないでしょうか?
自分の信念で社会教育に関する事業をすると言うのであるから、独学にある程度依存していると予想できますよね。
危険と言うのは公序良俗違反がある場合だけでしょう。それは認可時点で審査されていると見做すべきでしょう。
833 :
名無しの心子知らず :2009/05/25(月) 21:28:55 ID:s1EoKFLA
>>832 つづき
PTAと教委の違法行為を正すことにより、あなたを始めとする住民の被害を除去することが目的にすべきです。
それ以外のことはできないと思います。
【スレチ大変失礼致します】
宅間守元死刑囚を神または英雄と崇拝している者の犯行予告ともとれる書き込みです。
是非ご一読願います。心配な方はお住まいの警察署(都道府県警)に通報した方がよろしいかと思います。
ちなみに6月8日は宅間元死刑囚が池田小学校に乱入し8名の児童を刺殺した日です。
455:名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/05/25(月) 00:47:38 ID:cflOE+Kp
>>450 >では『貴方』はどういう行動をとるのでしょうか?
>宅間を信じて、より良い日本にする為に、
うすぐ6月8日ですから、もう少し待っていて下さい。
口先で説明するより行動で示して御覧にいれます。
大型掲示板2ちゃんねる
“宅間守名言集”より
http://c.2ch.net/test/-/rongo/1232889134/i
835 :
名無しの心子知らず :2009/05/25(月) 21:36:58 ID:gspq6Bn/
罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪 罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪 罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪 罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪 罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪 罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪 罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪
836 :
名無しの心子知らず :2009/05/25(月) 21:54:43 ID:544QEUq3
>>830 826です。
社会教育について問題提起はしていませんが?
公立学校に宗教的思想を持ち込むのはいかがかなものかという事です。
837 :
名無しの心子知らず :2009/05/25(月) 21:57:55 ID:gspq6Bn/
罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰 罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰 罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰 罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰 罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰 罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰 罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰 罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰 罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰罰
838 :
名無しの心子知らず :2009/05/26(火) 05:38:06 ID:6PeCYo2C
>>825 >社会教育とは、独学である、といっていることになるが、そして、社会教育行政とは、独学を奨励すること
>である、とも言っている。
独学という言葉の使い方を間違ってませんか?
もう、ほんとにどっちもどっち。
839 :
名無しの心子知らず :2009/05/26(火) 05:40:19 ID:6PeCYo2C
840 :
名無しの心子知らず :2009/05/26(火) 06:49:31 ID:lRtbbxCh
>>832 独学といって間違いとはいえないと思いますが。要するに他を頼らず一人で
判らなくて知りたいところを勉強する、と言う意味です。自己学習の意味です。
841 :
名無しの心子知らず :2009/05/26(火) 07:18:14 ID:lRtbbxCh
843 :
名無しの心子知らず :2009/05/26(火) 08:24:08 ID:lRtbbxCh
>>842 教育と法律が言うときは、それは教えるものと、教えられるものがいることを前提としてるのです。
したがって、社会教育とは、自己学習であるわけがないのです。自己学習とするものは、
教育を否定するものです。
844 :
名無しの心子知らず :2009/05/26(火) 08:29:13 ID:lRtbbxCh
825のサイトの責任者は、PTAの人なんでしょうか?大間違いをしていますね。 行政庁の人なら、その責任は重大なものがあります。死刑が相当ではないでしょうか?
845 :
名無しの心子知らず :2009/05/26(火) 08:33:48 ID:lRtbbxCh
実に内乱を実行してるのが今の政府教委です。 第二章 内乱に関する罪 (内乱) 第七十七条 国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。 一 首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。 二 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の禁錮に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の禁錮に処する。 三 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の禁錮に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。
846 :
名無しの心子知らず :2009/05/26(火) 08:39:33 ID:Fa28yPjk
↑こいつらの仲間↓
678 :おさかなくわえた名無しさん:2009/05/26(火) 08:15:59 ID:BBJX1woe
>>675 私は、故宅間氏を悪く思いません。むしろ、今は、宅間の神と尊崇するほどです。
卑怯な今の政府に鉄槌を下した御方であります。宅間の神は、法廷で、精神病であるとか
侮辱(名誉毀損と言うほうが正しいか)』されたのです、裁判官や相手方弁護士から。訴訟活動を妨害されたのでした。
それで、彼らの子供達がいると見做しえる学校を襲撃して、恨みを晴らしたのです。
本来なら、軽い罰ですむところであったのだと思います。しかし、あくまでもこの世は、邪悪な政府が支配しているので、
それに対して、抵抗しようとしなかったのでした。
675さんは、問答無用に宅間を悪としていますが、あなたは今の政府を支持しているのですね?
甘い汁を吸っている人もいますが、汁を吸われて困っている人もいることを知りましょう。
今回の中央大学教授殺害事件も、本質は、宅間の神がよく理解されるところではないでしょうか?
人を軽く見ないような社会にしなければなりません。
>>843 >教育と法律が言うときは、それは教えるものと、教えられるものがいることを前提としてるのです。
その前提の根拠が分からない。
848 :
PTAのあり方とは・・ :2009/05/26(火) 09:53:31 ID:dxCW9mZ/
>>830 の訂正とお詫び
>
>>826 様 お示し頂いた社会教育の定義はどこぞのものですか?
>>826 は
>>825 の誤りです。訂正しお詫び申し上げます。
>>826 様 すみませんでした。
>>832 様
「危険」についてですが、行政がふらついており違法性を黙認している状態にある、
この状態だと、独学を行う事業者に責任が押しつけられる危険性がある、ということです。
先の「指導カルテ」問題は県教委と当該町教委との責任のなすり合いに発展しているようです。
PTA問題も同様の状態にあるのではないのでしょうか。
県教委は「各自治体の条例に沿って、実情に応じて実施されるべきもの」「個人情報保護法
があとから施行された」などの見解を示し、町教委は「県の指導に従って実施された」など
と言っております。(町教委は全廃するという判断を下したようですが・・。)
「PTAは地域の実情に応じた”顔”があり、一括りに論ずることは出来ない」とする意見は
ただの責任逃れであり行政側の逃げの口実だと思います。
849 :
名無しの心子知らず :2009/05/26(火) 09:54:53 ID:+G8ho8oq
バカじゃねーの?
850 :
名無しの心子知らず :2009/05/26(火) 10:28:02 ID:JoTKjKq+
バカでぇ〜す! あ〜い、とぅいまてぇ〜ん!
>>848 >この状態だと、独学を行う事業者に責任が押しつけられる危険性がある、ということです。
独学・・・師についたり学校に通ったりせずに、一人で勉強すること。(大辞林)
>「PTAは地域の実情に応じた”顔”があり、一括りに論ずることは出来ない」とする意見は
>ただの責任逃れであり行政側の逃げの口実だと思います。
現実に規約も運用も地域によって違うわけですし、一括りには出来ないでしょう。
一括りにするのなら文部省が一律にPTAを組織しなければならないと言うことになると思います。
852 :
PTAのあり方とは・・ :
2009/05/26(火) 15:28:42 ID:dxCW9mZ/ >>851 様 「思いて学ばざればすなわち危うし」
>>825 様が示された「社会教育とは」によると、その本質は「国民の自己教育・相互教育」とし、
主体として「住民が自主的・自発的に行う学習活動」「学習主体=教育主体」とあります。
PTAは社会教育関係団体として社会教育に関する事業を行うことを主たる目的としている団体ですが、
社会教育法のいうところの「組織的な教育活動」とは、誰が誰に対して行う活動なのでしょうか?
実態は、保護者の・保護者による・保護者の為にならない活動であり、そのような活動をあえて
良くいうなら「自己学習」というべきもので、「教育」と言えるものではないのではないのでしょうか。
文科省の所管する日Pの目的と事業は以下の通りであり、あくまでも側面支援を目的とした団体であり、
教育を施す側ではありません。
従って、保護者は「独学」することを強要されている、と言えるのではないのでしょうか。
目的:小・中学校におけるPTA活動を通して、社会教育、家庭教育の充実に努めるとともに
地域社会・家庭・学校の連携を深め、社会の発展に寄与する。
事業:社会教育、家庭教育及びPTA活動の質的向上に資する研究大会、講演会、研修会等の開催、
PTA功労者及び優良PTAの表彰等
では、なぜ文科省は以下のような補助等を行い、役員の報酬を認めるのでしょうか?
日Pへの補助金等報告書→
http://www.mext.go.jp/b_menu/koueki/syougai/03/091.htm 日P役員報酬規定→
http://www.mext.go.jp/b_menu/koueki/syougai/03/05/09.pdf 行政が推進するPTA事業の骨格というべきものは、会員である以上、少なくとも日Pの目的
と一致している訳であり、だから日Pに対する補助等をおこなうのではないのでしょうか?