PTAの違法性について4

このエントリーをはてなブックマークに追加
296名無しの心子知らず
>>288
>単Pについては、賛助会員の位置付けのようです。
議決権なしの公益社団法人である日Pや県Pの活動を支援する個人会員の集合体の扱いです。
おかしな話ですが、このような状態が法的にあり得るのでしょうか?

私は、日Pの組織図を見ますと、単Pは会員となっていますから、問答無用に日Pの一員だと思いますが。
仮に単Pが単独で任意の団体であるとしても、おっしゃるような、個人会員の集合体などと言う見方はありえないです。
現に、単Pの規約があるじゃないですか。されば少なくともそれは組合でありましょう。組合であるなら
それは社会的団体です。組合内部では個人の集合体と言えますが。

 それから、「議決権なしの公益社団法人」というのは、ぜんぜんおかしいと思います。
どこかにこのような定義があるのでしょうか?