【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】110次資料

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南京戦はありました。しかし南京大虐殺は存在しません。
このスレの最終目標は犠牲者数を算定する事です。これは中共のプロパガンダに
対抗する最も有効な手段です。ただ無かったと声を大にしても説得力がありません。

●議論のルール
1.反論を大量スルーしておきながら質問を発してはいけません。
2.矛盾を指摘されたままの資料を再び根拠として使用してはいけません。
3.スレを読まずに論を主張してはいけません。
4.30万人か虚構かという二元論的議論をしてはいけません。
5.初歩的な事項に関するソースの提示を求めてはいけません。自分で調べましょう。

●基本リンク
南京大虐殺は嘘だ
http://www.history.gr.jp/~nanking/
南京大虐殺の虚構
http://www5b.biglobe.ne.jp/~nankin/index.html
南京大虐殺関係資料
http://nankinrein.hp.infoseek.co.jp/index.html
本宮ひろ志『国が燃える』捏造問題、山本弘「と学会」をウォッチングするHP
http://www.geocities.jp/nankin1937jp/
南京事件 小さな資料集
http://www.geocities.jp/yu77799/
【共同編集】 南京ペディア - 南京の真実まとめWiki
http://jpn.nanjingpedia.com/wiki/

●前スレ
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】109次資料
http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asia/1275573620/l50
●過去ログ&テンプレート置き場
http://jpn.nanjingpedia.com/wiki/?2ch/asia/NanjingLie
2:2010/06/16(水) 23:30:26 ID:79KwZdGy
●以下の証言者・記者・作家の発言及び記述は例外なくすべて嘘であったことが確認されています。

・ 東史郎…一番有名な捏造者。原本が存在しない創作をバラまいた。中国じゃ未だに真実扱い
・ 中山重夫…段列兵の立場で虐殺目撃談を語ったがそもそも現場に居合わせるのは不可能だったことが判明
・ 富永博道…当時は学生だったのに自分は南京戦に参加し虐殺したと証言。経歴照会であっさり嘘判明
・ 舟橋照吉…東の懺悔屋成功に載せられて日記捏造。輜重兵の自分が1人で敵陣突撃し勇戦するという
 カッコつけかました仮想戦記な内容であっさり×
・ 曾根一夫…野砲連隊の二等兵だったのに、歩兵で下士官だと経歴と日記を捏造。やっぱり経歴を
 調べられて嘘と判明。懺悔屋の代表格で、あの秦教授も騙された
・ 田所耕三…強姦と虐殺を証言していたが、所属部隊が当該日時南京を離れていた事が判明。
 後に「普通の話だと記者が興味を示さないから…」と捏造を白状
・ 太田壽男…死体大量埋葬を供述書に書く。が、梶谷日記(捏造物の数々と違って原本確認できる)
 により当時証言場所にいなかった事がバレる。撫順収容所での洗脳後に書いた捏造だった
・ 富沢孝夫…海軍の暗号兵で、「南京発の松井軍司令官の虐殺を戒(いまし)める暗号を傍受・解読した」
 と証言(だから逆説的に虐殺があったという主張)。だが陸軍の暗号を海軍の知識しかない彼が解読
 するのは不可能で、おまけに証言日時には松井司令官は蘇州で入院していた
・ 上羽武一郎…「上官の命令で強姦虐殺放火をした」と証言。しかし彼は「(後方で担架運びの)衛生兵」で
 しかもそんな命令が出たという史料は一切無し

その他
秦賢助(従軍作家)、今井正剛(朝日新聞記者)、本多勝一(朝日新聞記者) 、
鈴木二郎(東京日々新聞記者) 、石川達三(作家) 、アイリス・チャン(作家・政治活動家)
ティンパーリ(マンチェスター・ガーディアン中国特派員:国民党中央宣伝部顧問)、中帰連

●捏造が確認されている史料・報道
紅卍字会埋葬記録(人数水増し)、崇善堂埋葬記録(全くの捏造)、朝日新聞「宇和田日記」報道
3:2010/06/16(水) 23:30:44 ID:79KwZdGy
以下の事件はいずれも大虐殺と呼ばれていません

ソ連秘密警察によるカティンの森事件:ポーランド人2万5千人を裁判無しに銃殺(文民含む)
韓国軍によるベトナム戦争時の悪行:ブガツ省で3万5千人を拷問の上に皆殺し(殆ど文民)
ソ連によるシベリア抑留中に死亡した日本人:軍民合わせて25万4千人、行方不明・推定死亡者9万3千人
ドイツの捕虜収容所で死亡したソ連兵320万人
米軍による東京大空襲の死者10万人(1945年3月10日だけの死者数)
米軍による広島原爆投下による死者23万7062人(2004年8月6日時点)
米軍による長崎原爆投下による死者13万4592人(2004年8月9日時点)

カティンの森事件以下の犠牲者数を、ことさら大虐殺と強調する事は歴史的に見ても
バランス感覚に欠けた主張と言えます。ましてや文民殺害を目的としていない、若しくは
文民の犠牲者が僅かな事件に関して、大虐殺と名前が付く事は非常に例外的なのです。
4:2010/06/16(水) 23:31:06 ID:79KwZdGy
●当時、南京での日本軍の殺戮行為は第一報こそ新聞等で報道されましたが、その後は
全く記述がありません。むしろ殺戮の記述は訂正されているのです。

『チャイナ・イヤーブック』(英字年鑑)1939年度版…過去の主な出来事の南京の項目で
出てくるのは昭和2年の南京暴行事件(第一次南京事件)である。南京大虐殺の記述は無し。

『チャイナ・ジャーナル』支那事変1周年特集号(英文月刊誌)1938/2月発行…日本軍による
掠奪・強姦・破壊の記述あり。殺戮の記述は無し。

『チャイナ・クォータリ』支那事変1周年特集号(英文季刊誌)1938/夏季号…日本軍による
恐怖の支配の記述あり。殺戮の記述は無し。

『チャイナ・アット・ウォー』創刊号(英文雑誌)1938/4月発行…金と掠奪品と女を求めて隈なく町を歩き
回る日本兵の記述あり。殺戮の記述は無し。

日本軍の殺戮行為の報が、一時期、新聞・雑誌で書かれていたのは事実です。しかしやがて噂は
収束に向かったのです。

●支那事変1周年の蒋介石の声名 1938/7/7 漢口
《(略)戦場や、日本占領地域では、資源財産の計り知れない損失に加えて、経験豊かな
数限りない青壮年、婦女子、年老いた人々が、大量殺戮、強姦、その他の無慈悲な蛮行を
免れることができなかった。(略)
広東を例にとろう。この町は過去2週間にわたって昼も夜も空襲を受け、数千の市民が殺された。
機関銃が悪魔のように狂いまくり、家屋が粉々になり、市民の血や肉が飛び交った。(略)》

これは「友好国への声名」の中で、「日本人の残虐行為」という章の中の文言です。
後に30万人が虐殺されたと主張する南京を挙げずに、数千人の犠牲者の広東を例に挙げてます。
つまり南京大虐殺とは作られた事件なのです。1938/7月にティンパーリの、『WHAT WAR MEANS
The Japanese Terror in China』が英国で出版され。1938年末にその漢訳版『外人目撃中の日軍暴行』
が支那で出版されました。ここからプロパガンダが始まったと言っても過言ではありません
5:2010/06/16(水) 23:31:25 ID:79KwZdGy
【名言】5次資料693氏抜粋

>先史研究では資料の要素が少ないがゆえの苦労がありますが、
>ここで話題の南京は70年程前のことですよ。
>文字資料の残存は豊富で、証拠と成り得るモノが消滅した割合も少ないでしょう。
>「証拠を示せ」と言われ、その証拠に疑問が提示されれば、堂々と反論なさればよい。
>根拠のない推論ではなく、他の資料との組み合わせで。
>できないならば、通常、自論に疑問が生じるはずです。
>
>自論の証明とは客観性を獲得することです。
>資料の解釈を1つの方向に揃えてしまえばいいわけではありません。
>読み取れる事実1つ1つの組み合わせから構成されるものが論ですから、
>論者のみに自明の論では、無意味というよりもはや滑稽、
>客観性を獲得する為には守らなければならない姿勢があるのです。


【名言】4次資料947氏

>疑問を取り除いたとは、自論に資料の解釈を近づけることですか?
>論は、資料の解釈から形成されるものです。逆なのです。
>根拠とする資料を提示しない姿勢を度々非難されています。
>また、提示した資料について矛盾などを指摘され、
>その矛盾点を解消しないままに再び根拠として提示するなど、
>意図的でなければ通常起こり得ない、恥ずべき論立てを行っています。


ついでに
★716 名前:K−K@南京事件資料集[[email protected]]
 根拠無く、専門家の見解を否定するのであれば、それはトンデモ論と言わざるを得ないでしょう。
 あなたが何か主張したいのであれば、それなりの根拠を提示しなければ説得力はありません。
 それが出来ない以上、議論に決着がついたと考えるべきかと思います。
6:2010/06/16(水) 23:32:50 ID:79KwZdGy
南京関連ブログ集

中南海ノ黄昏 「30万」は捏造のシンボル@南京(上)
http://ihasa.seesaa.net/article/73976544.html
中南海ノ黄昏 「30万」は捏造のシンボル@南京(下)
http://ihasa.seesaa.net/article/74050971.html
ぼやきくっくり GO!GO!松原仁−1(2006/3/10衆議院外務委員会)
http://kukkuri.jpn.org/boyakikukkuri2/log/eid1.html
ぼやきくっくり GO!GO!松原仁−2(2006/3/15衆議院外務委員会)
http://kukkuri.jpn.org/boyakikukkuri2/log/eid2.html
enjoy korea 意外と知らない【南京事件】3
http://bbs.enjoykorea.jp/tbbs/read.php?board_id=ttalk&nid=493709
WGIPに対抗する為の資料収集を目的とするサイト
http://1st.geocities.jp/nmwgip/index.html
証言による南京戦史
http://www.history.gr.jp/~nanking/books_shougen_kaikosha.html
南京虐殺はでっち上げと確信している
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835559&tid=fn5fe5tbba6a4oa4ga4ca4abeea42a4h3nbfaea47a4fa4a4a4k&sid=1835559&mid=1&type=date&first=1
南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4n13&sid=1143582&mid=1&type=date&first=1
日中戦争は侵略なのか?
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835559&tid=ffccfc0oaha4obfafnaca4ja4na4aba1a9&sid=1835559&mid=1&type=date&first=1
北の狼投稿集:「便衣隊」考編 南京陥落と国際法
http://www.interq.or.jp/sheep/clarex/jusinbello/
7日出づる処の名無し:2010/06/16(水) 23:32:59 ID:I7Wrzhmn
【珍説】南京大虐殺はチョンの仕業アル3
http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asia/1259146514/
【中国】「南京大虐殺の時に中国軍は何をしていたのか。何故市民を守らなかった?」
http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asia/1243051738/
【河村名古屋市長】南京大虐殺「誤解されて伝わっている」
http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asia/1253008581/
8:2010/06/16(水) 23:33:07 ID:79KwZdGy
■ ■ ■ 注意事項 ■ ■ ■

【言論チンピラ妄言解毒対策レス#**】という文字列を見つけた場合、それに対してはレスを返さないで下さい。
通称koueiという人物、若しくはkoueiを模倣した荒らしです。議論は不可能かつ削除依頼の邪魔になります。

この【言論チンピラ妄言解毒対策レス#**】の#**は定型文の番号になっています。
例えば#45は「都合の悪い質問はスルーですか? 繰り返し質問します。(以下略)」です。
今のところ#211まで確認できているので、211種類の定型文があるようです。

つまり永遠に答えは返ってきません。その時々で最も適した定型文を
コピペしているだけなのです。しかも延々と繰り返します。

このkoueiなる人物は、このスレだけでなく他スレ・他の掲示板・国会議員のHPにも出没しています。
既に誰もレスを返さず放置を徹底しているスレもあり、その後現われなくなる等、対策が功を奏しています。
荒らしに付き合うのも荒らしと同じ行為と考えて下さい。

可能ならば、『妄言解毒対策』などをNGワードにすることをお勧めします。
9:2010/06/16(水) 23:33:53 ID:79KwZdGy
ストローマン - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%B3
ストローマン (straw-man)とは、議論において対抗する者の意見を正しく引用せず、あるいは歪められた内容に基づいて反論するという誤った論法、あるいはその歪められた架空の意見そのものを指す。

語源は仕立て上げられた架空の存在を藁人形に見立てたことから。そのまま直訳して「わら人形」「わら人形論法」とも言う。

概要
相手の意見を誤解していたり、正しく引用することなく歪めたり、誇大に解釈すれば、その意見に反論することは容易になる。
このばあい第三者から見て一見すると反論が妥当であるように思われるため、人々を説得する際に有効なテクニックとして用いられることがある。
これは論法として誤謬(論点のすり替え)であり、無意識でおこなっていれば論証上の誤り(非形式的誤謬)であり、意図的におこなっていればその実態は詭弁である。
しばしば感情に訴える論法と共に用いられる。また相手の発言のうち、反論するのに都合の良い部分だけをとりだして反論することをクオート・マイニングとも呼ぶが、クオート・マイニングはストローマンの一種である。

マスメディアにおいて対抗意見を充分に取材せず、独自に解釈した反論を両論併記などの形で用いることは、故意でないにしろストローマンに繋がるものである。
しかし実際にはこうした手法はしばしば報道に取り入れられている。

ストローマンの手順
相手の意見を歪めた説明を相手が提示したものとして引用する。
これに対する自らの反論を示し、論破されたものと扱う。
相手の意見に同調する不完全な擁護意見を持ち出し、充分な主張・再反論がされたように見せかける。
批判されて当然である(本来無関係でも一見関係のありそうな)問題や考え方を創造し、さも相手側の意見はこれを象徴するものとして強く非難する。
簡単な例:

A氏「私は子どもが道路で遊ぶのは危険だと思う。」
B氏「そうは思わない、子どもが外で遊ぶのは良いことだ。A氏は子どもを一日中家に閉じ込めておけというが、果たしてそれは正しい子育てなのだろうか。」
10:2010/06/16(水) 23:34:17 ID:79KwZdGy
■ 詭弁のガイドライン十五条+5

事実に対して仮定を持ち出す
ごくまれな反例をとりあげる
自分に有利な将来像を予想する
主観で決め付ける
資料を示さず自論が支持されていると思わせる
一見関係ありそうで関係ない話を始める
陰謀であると力説する
知能障害を起こす
ありえない解決策を図る
レッテル貼りをする
決着した話を経緯を無視して蒸し返す
勝利宣言をする
細かい部分のミスを指摘し相手を無知と認識させる
新しい概念が全て正しいのだとミスリードする
全てか無かで途中を認めないか、あえて無視する。
勝手に極論化して、結論の正当性に疑問を呈する。
自分で話をずらしておいて、「話をずらすな」と相手を批難する。
より重要な課題を急に持ち出し、今までの議論をなかったことにする。
電波を発する。

【悪魔の詭弁術】

みんなやってるよ── バンドワゴン・アピール
ご存知のとおり、この問題のそもそもの原因は… ── 決め付け
逆に教えてくださいよ、ぜひ── 質問に質問を返す(カウンタークエスチョン)
主張を証明できないなら、その主張は嘘だ
ぜったいまちがいないよ── 憶測にすぎない話を、事実であるかのように話す
言っていないことを言ったことにする、そしてそれを攻撃する── わら人形テク
「すべて」と「一部」を混同し、一部でもってすべてとするテク(○○人はみんな△△だ!)
質問のすりかえ、そしてすりかえた質問に答えるテクニック
11:2010/06/16(水) 23:34:37 ID:79KwZdGy
以後、個人的おまけw


652 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2008/01/09(水) 15:44 ID:v6msr+Jx0
あけましておめでとうございます。

南京の戦時国際法解釈については
ここがおおむね私の見解と同様なので参考にしてください。
ttp://touarenmeilv.ld.infoseek.co.jp/nankin.htm

肯定論者によれば、南京に限らず、軍服を脱いで、兵士かどうかわからないように撤退する敵軍に対しては、それを掃討する自軍は、その一人一人に軍事裁判をかけなければ攻撃を加えられないという結論になります。

これが妥当かどうかは、これを読んでいる第三者にゆだねるとしましょう。

12:2010/06/16(水) 23:35:01 ID:79KwZdGy
【便衣兵がゲリラであることについての拙稿】
 ネット上ではよく、摘出された便衣兵(便衣化した正規兵)は、【戦闘】状態ではなかったから捕虜の資格を保持しているという主張が見受けられます。この点について拙稿ですが、反論と整理をしていきたいと思います。

 まず、前提として、便衣の状態で【戦闘】行為を行っていた場合には、交戦資格を得られないことは、両者の間では異論は無いことを確認しておきたいと思います。
 一応理由を簡単に言っておきますと、戦時国際法においては、軍民分離原則を採用しているところ、
正規兵が一般人と見分けのつかない便衣の状態で交戦しますと、相手側の軍隊は、正規兵と一般市民の見分けがつかなくなるため、
一般市民への被害が出てしまうことを防止するために法は便衣戦術を禁止した趣旨であると思います(他には、攻撃目標を明確にすることにより、戦闘の早期終結を図る)。

 問題は、【戦闘】行為とはどういう状態であるか【戦闘】の定義が、両者の間でずれがあり問題になっていると思います。

 便衣兵に捕虜の資格があると主張する説は、便衣の状態で具体的な害敵手段を起こした段階で捕らえた場合にのみ捕虜の資格を得られないと極めて限定的にとらえています。
 これに対して、便衣兵に捕虜の資格はないと考える説は、これより広い概念でとらえ、抽象的に戦闘状態であるときととらえています。
 これはハーグ陸戦協定を根拠とすることができます。
  第五章 休戦
* 第36条:休戦は、交戦当事者間の合意をもって作戦行動を停止するものとする。
       期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事が可能である。
       ただし、休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。
* 第37条:休戦は、全般的、もしくは部分的に行うことを可能とする。
       前者は、交戦国の作戦動作を停止し、後者は特定地域において交戦軍のある部分間を停止するものとする。

 休戦(戦闘状態の停止)というのは36条によって両者の合意が必要であると規定しております。
 また、37条に、特定地域において交戦軍は戦闘を停止するということができるとあるので、南京に限定して、休戦ということは可能ということになります。
 南京戦において、両軍が休戦の合意が成立していないということは歴史的事実です。また中国側の南京守備隊が全面降伏(ハーグ35条)した歴史的事実もありません
13:2010/06/16(水) 23:35:27 ID:79KwZdGy
休戦が成立したとしても期限の定めが無い場合には相手に通告していつでも攻撃再開できますので、そもそも休戦が成立していない場合には、両軍はいついかなるときにでも攻撃することは可能な状態にあるといえます。
 つまり、休戦も降伏もしていない南京の守備隊(兵士)がいる時点において、南京は依然戦闘状態であるといえるのです。

 降伏していない軍服を着ている兵士は、そのまま攻撃を加えることができるのに対し、便衣の人間を一般市民か兵士か吟味してその後に攻撃しなければならないとすれば、
便衣兵戦術は有効な手段となり、一般市民を盾とする便衣兵戦術を防止できず、一般市民を戦闘にまきこむのは明白であります。これは文民保護を定めているハーグ法の趣旨に反することになり妥当でないと考えます。
(そもそも南京は防守地域(ハーグ25条)だったので、軍民無差別攻撃が認められており、日本軍による軍民選別の法的義務は存在しません。降伏勧告を無視し南京を戦場にした中国側の責任は大変重いものと考えます。)

 以上から、降伏も休戦もしていないのに便衣の兵士が保護される法的根拠は皆無であり便衣兵はゲリラであると結論づけられると思います。


小川法務官の日記には、以下のように記されています。
「◎十二月一日
中支那方面軍軍律、中支那方面軍軍罰令及ビ中支那方面軍軍律審判規則発令セラル…
戦闘中ハ反逆者タル帝国臣民以外ノ人民ニ対シ直ニ之ニ適当ノ処分ヲ為スコトヲ得シモ
敵国トノ戦闘休止ノ状態ニ至リタルトキハ戦争中ノ如ク適宜処分スルハ穏カナラザレバ
一種ノ軍政タル本則ニ基キ軍律ニヨリ帝国軍ノ利益ヲ保護セントスル趣旨ニ出タルモノナリ」(p.90) 

ここから、戦闘中においては、軍律裁判は不要。
戦闘休止状態になって初めて軍律裁判が必要であるといえます。

南京攻略戦においては、休戦協定は結ばれていませんので、軍律裁判は不要であったと結論付けられます。
ただ、入場式以後*は掃討作戦は一段落しており、休戦状態と同様の状態とみなし、軍律裁判は必要と考えます。
(*修正:戦闘詳報には24日まで掃討作戦は続いていた模様よってそれ以降)
日本軍もおおよそそのような処置がなされたのではないかと考えます。
14:2010/06/16(水) 23:40:10 ID:79KwZdGy
以上テンプレ+αでした

この後は持論も議論も論拠もない大虐殺被肯定(?)派の担当者の方が

「真 相 は 捕 縛 し た 不 正 規 敗 残 兵 3 万 以 下 を 処 断 す る 際 の 手 続 き 上 の 不 備 に 過 ぎ な い 」

と文字通りに『 南 京 大 虐 殺 は 嘘 』であり

しかも
『 3 万 人 を 越 え る 説 を 唱 え る 者 は 肯 定 派 で す ら な い 』となり、
肯定派の某氏の言葉を勝手に拝借するなら『 本 ス レ に 於 い て は ト ン デ モ 論 支 持 者 』としか言いようがない

と書き逃げコピペで親切丁寧に説明してくれます

それでは大虐殺被肯定(?)派の担当者の方、業務規定の通りに毎度お馴染みの論破済みコピペをどうぞ。
こんな感じ(↓)でw


-------------引用開始------------------------------------------------------------------------
否定派によると「学説の裏付けのない主張はトンデモ論に過ぎない」そうです。←ここ大事。

さて、否定派がいくら無裁判処刑を合法化しようとしても、軍事的必要性の在った場合と、4条件違反者が
敵対行為の現行犯だった場合以外での無裁判処刑は違法です。残念ながら学者・有識者の見解は、東中野
を含めてことごとく裁判が必須との事です。

------------中略-----------------------------------------------------------------------------
まとめ
 南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です。敵拘束兵の処刑記録は探せばいくらでも出てきます。それでも
犠牲者が3万人を越える事はないでしょう。
-------------以下は感想文なので略-------------------------------------------------------------
15<:2010/06/17(木) 00:04:29 ID:Ug2U15c9

合わせて以下、池沼のパラレルワールドをどうぞ・・・(´・ω・`)∩

おい♪オマイラ♪池沼のパラレルワールドが確認できたゾ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)∩

 ●前提として、池沼自己解釈では "便衣兵≠便衣隊" だ♪・・・(・∀・) 

 【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】109次資料
 ★85 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/06/04(金) 10:58:01 ID:EvdhfO+1
  実際に安全区内で捕らえられた便衣兵について、ゲリラ活動を示唆する記録はありません。
  捕らえられた便衣兵に関してはどの記録を見ても武器を携行していないのです。ゲリラ活動
  の記録も若干はありますが、それらの記述では「便衣隊」「ゲリラ部隊」とされており、ここで
  いう便衣兵とは別の存在です。


 ●同時に、"4条件違反者が戦場に居ただけでは犯罪になりません" と断言♪・・・(・∀・)

 【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】109次資料
 ★82 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/06/04(金) 10:55:51 ID:EvdhfO+1
  軍人が軍装ではなかったり武器を携行していなかったといえども、これを罰する条約・慣習法は存在しません。
  4条件違反者が害敵手段を採れば戦争犯罪になりますが、4条件違反者が戦場に居ただけでは犯罪になりません。
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

なのに何故か "便衣兵はハーグ陸戦条約の4条件違反者" となってるパラレルワールドwwwwww

 【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】109次資料
 ★84 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/06/04(金) 10:57:20 ID:EvdhfO+1
  Ans.便衣兵はハーグ陸戦条約の4条件違反者ですから、戦時重罪犯として軍事裁判の判決
  により処するのが本来の手順でした。裁判が行われるまでは拘束される事になります。


  【池沼に質問】:"戦場に居た4条件違反者" と "便衣兵" は何が違うのですか?♪・・・(・∀・)
16日出づる処の名無し:2010/06/17(木) 18:14:24 ID:8fwGY/Nd
否定派によると「学説の裏付けのない主張はトンデモ論に過ぎない」そうです。←ここ大事。

さて、否定派がいくら無裁判処刑を合法化しようとしても、ハーグ陸戦条約の4条件違反者が敵対行為の
現行犯であった場合以外での無裁判処刑は違法です。学者・有識者の見解によると、便衣兵を捕らえた
場合はことごとく裁判が必須との事です。

『「南京事件」の探求』北村稔 立命館大学教授 歴史学者(中国近現代史) 2001年 P101
 筆者の見るところ、「ハーグ陸戦法規」の条文とこの条文適用に関する当時の法解釈に基づく限り、日本
 軍による手続きなしの大量処刑を正当化する十分な論理は構成しがたいと思われる。両者の論争は
 「虐殺派」優位のうちに展開している。

「板倉由明『本当はこうだった南京事件』推薦の言葉」原剛 軍事史研究家 軍事史学会副会長 1999年
 まぼろし派の人は、捕虜などを揚子江岸で銃殺もしくは銃剣で刺殺したのは、虐殺ではなく戦闘の延長と
 しての戦闘行為であり、軍服を脱ぎ民服に着替えて安全区などに潜んでいた「便衣兵」は、国際条約の
 「陸戦の法規慣例に関する規則」に違反しており、捕虜の資格はないゆえ処断してもよいと主張する。
 しかし、本来、捕虜ならば軍法会議で、捕虜でないとするならば軍律会議で処置を決定すべきもので
 あって、第一線の部隊が勝手に判断して処断すべきものではない。

『昭和史の論点』秦郁彦 歴史学者(日本近代史)・法学博士 2000年 P96,97
 南京事件の場合、日本軍にもちゃんと法務官がいたのに、裁判をやらないで、捕虜を大量処刑したのが
 いけないんです。捕虜のなかに便衣隊、つまり平服のゲリラがいたといいますが、どれが便衣隊かという
 判定をきちんとやっていません。これが日本側の最大のウイークポイントなんです。・・・捕虜の資格がある
 かないかはこの際関係ありません。その人間が、銃殺に値するかどうかを調べもせず、面倒臭いからせず
 にやってしまったのが問題なんです。

『現代歴史学と南京事件』吉田裕 一橋大学教授 歴史学者(日本近代史) 2006年 P70
 もちろん、正規軍の場合でもこの四条件の遵守が求められており、それに違反して行われる敵対行為は、国
 際法上の「戦時重罪」を構成する。しかし、そうした国際法違反の行為が仮にあったとしても、その処罰には
 軍事裁判の手続きが必要不可欠であり、南京事件の場合、軍事裁判の手続きをまったく省略したままで、正
 規軍兵士の集団処刑を強行した所に大きな問題がはらまれていた。以上が私の主張の中心的論点である。
17日出づる処の名無し:2010/06/17(木) 18:15:06 ID:8fwGY/Nd
『戦時国際法論』立作太郎 国際法学者 日本評論社 1931年版
 凡そ戦時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審間すべぎものである。
 然れども全然審問を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。

「北支事変と陸戦法規」篠田治策 国際法学者 外交時報84巻通巻788号 1937年10月1日 P54,55
 軍律に規定すべき條項は其の地方の情況によりて必ずしも劃一なるを必要とせざるも、大凡を左の所爲あ
 りたるものは死刑に處するを原則とすべきである。(略)
 六、一定の軍服又は徽章を著せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者(假令ば便衣隊の如き者)
 (略)而して此等の犯罪者を処罰するには必ず軍事裁判に附して其の判決に依らざるべからず。何となれぼ、
 殺伐なる戦地に於いては動もすれぼ人命を軽んじ、惹いて良民に冤罪を蒙らしむることあるが為めである。

「南京の支那兵処刑は不当か」東中野修道 亜細亜大学教授 政治・思想学者 『月曜評論』 2000年3月号P55
 その違反者は、「死刑に処するを原則とすべきである」(54頁)が、処刑の前に「必ず軍事裁判」(55頁)に
 かけるべきであると篠田博士も注意を促していた。
 これは当然であったろう。便衣隊の一人として狙撃などに従事するときは、囚われたときのことをあらかじめ
 考慮して、自分は便衣兵ではなくどこそこの市民であり、名前(偽名)、住所、家族関係は次の通りという言い
 分を用意していたであろう。そこで相手の弁明を査問して、事実関係を明確にしない限り、良民が菟罪に苦
 しむことになるから、「軍事裁判」ないしは「軍律会議」(昭和十二年十二月一日「中支那方面軍軍律審判規
 則」)の手続きは、氏も言うに、「不可欠」であった。
 しかしそれはあくまで安全地帯の支那兵が便衣兵であった場合の話であった。

おまけ
『世界戦争犯罪事典』秦郁彦、佐瀬昌盛、常石敬一 文藝春秋 2002年
 軍律会議は国際的に慣習化されており、日本も既に日清戦争の時からこれに類するものを設置していた。
 軍律会議は、軍の作戦地域などにおいて、軍司令官以上が作戦の遂行上公布した軍律に違反した日本人
 以外の人民を審判するため設置されるもので、(中略)当時は、中支那方面軍、上海派遣軍、第一〇軍に
 そ れぞれ軍律会議が置かれていた。したがって、便衣兵は捕虜の資格がないとするのであれば、軍律会
 議で 審判し処断すべきであり、第一線部隊が処断してよいものではない。
 しかし、軍法会議、軍律会議は、本来少人数の違反者を対象にしたもので、多数の捕虜集団や便衣兵の集
 団を裁判したり審判することを想定していないので、実際にはこれらの集団を裁判し審判することは能力的
 に不可能に近かった。だからといって、能力的に不可能だったから、第一線部隊の殺害が不法殺害ではな
 い、として許容されるものではない。
18日出づる処の名無し:2010/06/17(木) 18:15:48 ID:8fwGY/Nd
佐藤説をもってしても敵拘束兵の無裁判処刑は違法です。

「南京事件と戦時国際法」佐藤和男 国際法学者 『正論』 2001年3月号 P314-315
  学説上では、助命を拒否できる若干の場合のあることが広く認められている。
 (略)
  第三は、軍事的必要の場合である。交戦国やその軍隊は、交戦法規を遵守すれば致命的な危険に
 さらされたり、敵国に勝利するという戦争目的を達成できないという状況に陥るのを避ける極度の必要が
 る例外的場合には、交戦法規遵守の義務から解放されるという戦数(戦時非常事由)論が、とりわけ
 ドイツの学者によって伝統的に強く主張されてきたが、その主張を実践面で採用した諸国のあることが
 知られている。
  この「軍事的必要」原則は、第二次世界大戦後の世界においてさえも完全には否認されていない。
 例えば、ミネソタ大学のG・フォングラーン教授は、無制限な軍事的必要主義は認めないものの、「必要」
 に関する誠実な信念や確実な証拠が存在する場合には、この原則の援用や適用を容認している。
  もっとも、同教授は、極度の緊急事態の不存在や、軍事的成功への寄与の欠如が明らかにされたなら
 ば、軍事的必要を根拠にした違法行為は、戦争犯罪を構成するものになると警告している。
 (略)
  ちなみに、オッペンハイムの前記著作第三板(一九二一年)は、「敵兵を捕獲した軍隊の安全が、捕虜
 の継続的存在により、死活的な重大危険にさらされる場合には、捕虜の助命を拒否できるとの規則が
 ある」と主張している。同書第四版以降の改訂者は、同規則の存続は「信じられない」との意見を表明し
 ている。
  学界の通説は、右のような場合には、捕虜は武装解除された後解放されるべきであるというものである。

どこにも一旦拘束した兵を無裁判で処刑してよい、あるいは攻撃対象を移動させ改めて攻撃を続行しても
問題ないと書かれていません。 むしろ敵兵拘束により、“交戦法規を遵守すれば致命的な危険にさらされ”
る場合以外は、助命を拒否できないと書いてあります。また、“捕虜の継続的存在により、死活的な重大危
険にさらされる場合”、“学界の通説は、右のような場合には、捕虜は武装解除された後解放されるべきで
あるというものである”と説明しています。
さらに、“極度の緊急事態の不存在や、軍事的成功への寄与の欠如が明らか”な場合の助命拒否は戦争
犯罪になるそうです。いったい否定派はどこをどう読んでるんですかね。
19日出づる処の名無し:2010/06/17(木) 18:16:30 ID:8fwGY/Nd
「南京事件 − 虐殺否定論の動向)」吉田裕 一橋大学教授 歴史学者(日本近代史) 1999年6月5日講演より
二、南京事件をめぐる論争について (2)国際法の無視による虐殺の否定
 これらは国際法の歪曲ですが、もうひとつは国際法の無視です。これは何度言ってもこの主張を無視するんですけど、
彼らが言うのは便衣兵ですね。資料8を見てください。小林よしのりさんのマンガ。「便衣兵 − つまりゲリラである」、「軍
服を着ていない、民間人との区別がつかない兵である」、「国際法ではゲリラは殺して良い」、「ゲリラは掟破りの卑怯な手
段だからである」。いい加減にしてほしいんですけど、ちょっと一言説明しておきますと、ゲリラ、民兵、義勇兵というのは
国際法の中では主流ではなかったんですね。(中略)もう一度見なおしてください。4つの条件を満たしてのみ、民兵や義
勇兵には交戦資格が与えられる。だから捕虜になった場合でも、人道的に処遇されるということです。まあ第一項はいい
ですよね、責任者がいる。ところが、第二項の遠方より認識しうべき固着の特殊徽章を有すること。たとえば都市ゲリラの
場合、民衆にまぎれて、市民に紛れて行動するわけですよね、私はゲリラですってワッペンをつけて回るバカはいないわ
けで、これはゲリラの活動を規制する面があるんですね。当時の国際法自体がです。国際法は目安として重要なんです
けれども、国際法自体が歴史性というものをもっていて、特に戦前の国際法はゲリラという形をとって現れるような、民族
的抵抗を抑え込む役割を果たしていた。その歴史性ということを考えにいれないといけません。しかしそれを押さえた上で
もやはり当時の国際法からみても無理な主張を彼らはしています。
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 便衣兵というのは1932年、昭和7年の第一次上海事変の時に登場してくるんですね。これは便衣という一般人の服で
すね、これを中国の学生や労働者が着て、正規兵も少しいたようですけど、民間人の服を着て、上海で一種の都市ゲリラ
をやる。単独で行動して拳銃で狙撃したり手榴弾を投げる、これを便衣兵というんですね。そういう民間人の服を着てゲリラ
的な行動をする戦闘者、これが便衣兵です。これは当時の国際法の解釈では、現行犯でですね、手榴弾を投げてきたり、
拳銃で狙撃してきたときは、現行犯で正当防衛で反撃できますけど、処刑するにはこれもやっぱり国際法上は軍事裁判の
手続きが必要なんですね。小林よしのりは国際法上は殺してもよいと書いていますけれど、これは全くの間違いで、軍事裁
判の手続きを経て、初めて処刑ができるわけです。それはそうなんで、民間人の服を着て、武器ももってないのに、お前は
目つきが悪いからゲリラだろうとか、まあ南京ではそういうことで殺しちゃったんですけど、そういうことをやると大変なことに
なるわけですね。事実、第一次上海事変の時には、日本の外務省の電文の中に残ってますけど、かなり誤認というか、間
違って一般人を殺してしまった。日本人の居留民が自警団みたいのを作って、自分たちで検問をやって、通行人を処刑しち
ゃう、殺害しちゃうんです。外国人まで間違えて殺害した例があって、これは日本の出先の外交官が本省に報告してますけ
ど、かなり間違えて一般人を殺してしまったのです。そういうこともあるから、当時の国際法の解釈でも、間違えて良民を、冤
罪の良民を殺してしまう場合もあるから、必ず軍事裁判の手続きを経ないと処刑できないんだというのは、当時の日本軍の
常識でもあった訳ですね。ところが、南京でやったことは、まず厳密にいって、便衣兵という戦闘者はいません。多少散発的
な抵抗はあったと思いますけど、『南京戦史』をみても、先ほどの『証言による南京戦史』を読み返してみたんですけど、難民
区の掃討に当たったのは第9師団の第7連隊という連隊で、その上の旅団長の副官の談話が載ってましたけど、城内に入
って難民区に入っても、殆ど抵抗はなかったということを言ってるんですね。だから中国軍の便衣兵による抵抗は無かった。
20日出づる処の名無し:2010/06/17(木) 18:17:14 ID:8fwGY/Nd
戦時重罪犯であるだけで即決処刑を可能とする学説・見解は存在しません。

『上海戦と国際法』信夫淳平 国際法学者 丸善 1932年 P114,P125-126
 現交戦法規の上に於て認めらるゝ交戦者は、第一には正規兵、第二には民兵(Militia)及び義勇兵団
 (Volunteer Corps)にして(一)部下のために責任を負ふ者その頭に立ち、(二)遠方より認識し得べき固着の
 特殊徽章を有し、(三)公然兵器を携帯し、(四)その動作に付戦争の法規慣例を遵守するといふ四条件を具
 備するもの(正規兵も是等の条件を具備すべきは勿論である)
 然るに便衣隊は交戰者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戰法規違反である。
 その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正當防衞として直ちに之を殺害し、叉は捕へて之を戰時
 重罪犯に間ふこと固より妨げない。

便衣隊の害敵手段行使現行犯は正当防衛として直ちに之を殺害し、又は捕へて之を戦時重罪犯に間う事と言って
るだけで、交戦者資格無き者というだけで即決処刑してよいとは言ってない。因みに南京で確認できた便衣隊は5,6人。

『国際法辞典』筒井若水 国際法学者 有斐閣 1998年 P81
 伝統的な戦時国際法は、戦闘員資格をもつ正規軍による敵対行為だけを適法とし、文民等その資格を欠くもの
 はもとより、正規兵であっても不正規軍の適法な構成員資格を満たさない者の敵対行為は交戦法規に照らして
 違法としてきた。

不正規軍の適法な構成員資格を満たさない者の敵対行為は、違法と言ってるだけで即決処刑してよいとは言ってない。

『戦時国際法論』立作太郎 国際法学者 日本評論社 1944年版 P62
 上述の正規の兵力に属する者も、不正規兵中、民兵又は義勇兵団に後述の四条件を備へざることを得るもの
 ではない。 正規の兵力たるときは、是等の条件は、当然是を具備するものと思惟せらるるのである。正規の
 兵力に属する者が、是等の条件を欠くときは、交戦者たるの特権を失うに至るのである。例えば、正規の兵力に
 属する者が、敵対行為を行うにあたり、制服の上に平人の服を着け又は全く交戦者たるの特殊徽章を付したる
 服を着せざるときは、敵により交戦者たる特権を認められざることあるべきである。

正規の兵力に属する者が四条件を欠くときは、交戦者の特権を失うと言ってるだけで即決処刑してよいとは言ってない。

続く
21日出づる処の名無し:2010/06/17(木) 18:17:55 ID:8fwGY/Nd
「南京事件と戦時国際法」佐藤和男 国際法学者 『正論』 2001年3月号 P317
 一般に武器を捨てても(機会があれば自軍に合流しようとして)逃走する敵兵は、投降したとは認められない
 ので、攻撃できるのである。安全区に逃げ込んだ支那兵は、投降して捕虜になることもできたのに、 それを
 しなかったのであり、残敵掃討が諸国の軍隊にとってむしろ普通の行動であることを考えると、敗残兵と確認
 される限り、便衣の潜伏支那兵への攻撃は合法と考えられるが、安全区の存在とその特性を考慮に入れる
 ならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪
 行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜
 の資格がないことは既に歴然としている。

安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しい為、正当な捕虜の資格はなく、軍律審判の対象たる戦争犯罪行為である
とし、逃走する敵兵は投降したとは認められないので攻撃できるが、逃走する敵兵以外を攻撃してよいとは言ってない。

「南京事件と国際法」吉田裕 一橋大学教授 歴史学者(日本近代史) 『南京大虐殺の研究』 1992年 P95-125
 しかし、『南京戦史』の主張に従って、難民区内に本来の意味での『便衣兵』が多数、潜伏していたと仮定しても、
 その殺害を正当化することは、国際法上不可能である。なぜなら、国際法の上では『便衣兵』の処刑には正規の
 軍事裁判の手続きが必要であり、軍事裁判の手続きを省略した殺害が許容されるのは、その『便衣兵』が敵対行為
 の『現行犯者』であった場合に限られていたからである

便衣兵が敵対行為の現行犯者であった場合は軍事裁判の手続きを省略できると言っているのであり、戦時重罪犯で
あるだけで軍事裁判の手続きを省略できるとは言ってない。
※因みに吉田裕は南京に便衣兵は居なかったという説を唱えている。

即決処刑を許容するのは信夫淳平と吉田裕で、信夫は便衣隊の害敵手段行使現行犯の場合、吉田は便衣兵の敵対
行為現行犯を具体的に指摘している。これらの現行犯以外での即決処刑については言及してない。
佐藤和男が現行犯とする安全区への逃げ込みは、正当な捕虜資格が得られないと言っているだけで、軍律審判の対象
であるとの事。この行為に対し即決処刑してよいとは言ってない。佐藤が許容する殺害とは逃走する敵兵への攻撃である。
筒井若水と立作太郎は、4条件を備えていない正規軍は交戦者たるの特権を失い、違法であると言っているだけで、
4条件を備えていないからといって即決処刑してよいとは言ってない。

つまり、どの説も戦時重罪犯であるだけで即決処刑が可能とは言っていない。戦時重罪の構成により直ちに殺害できる
場合がある、若しくは交戦者の特権を失うと言っているに過ぎない。学者・有識者の見解で、戦時重罪犯であるだけで
即決処刑を可能とする説は存在しない。
22日出づる処の名無し:2010/06/17(木) 18:18:37 ID:8fwGY/Nd
佐藤和男の言う違法な虐殺行為ではない潜伏敗残兵の摘発・処刑は、何人だったのでしょうか。
検証してみましょう。

「南京事件と戦時国際法」佐藤和男 国際法学者 『正論』 2001年3月号 P317
  兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得
 ない。多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)― 軍事史研究家の原剛氏は、多数の便衣
 兵の集団を審判することは「現実として能力的に不可能であった」と認めている―、また市街地における
 一般住民の眼前での処刑も避ける必要があり、他所での執行が求められる。
 したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。

先ず、兵民分離査問(12月24日〜1月5日)での潜伏敗残兵の摘発人数を見てみましょう。

佐々木倒一少将私記
 1月5日 査問会打切り。この日までに城内より摘出せし敗兵約2000、旧外交部に収容

このうち何人が解放されたかというと、

読売新聞 1938(昭和13)年1月10日
 敗残兵一掃のため行われた難民調査は、暮から始められて7日漸く一段落を告げて、敗残兵1600名と
 その他のものは安民居住の証を与えられ、今では大手を振って城内を歩けるようになった

兵民分離査問で摘出された敗残兵は2000人、うち1600人は良民証を与えられています。残りが全員
処刑されていたとしても400人が最大値です。
佐藤和男の言う「潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる」は、最大でも僅か
400人。否定派の無裁判処刑合法論は、僅か400人の処刑が合法であるという論だったんですね。
23日出づる処の名無し:2010/06/17(木) 18:19:19 ID:8fwGY/Nd
否定派が言う「日本は極東軍事裁判の諸判決を受け入れたのであり。裁判そのものは受け入れていない」は、はたして
本当でしょうか。単純に言えばサンフランシスコ講和条約の accepts the judgments の訳の問題です。では政府見解を
見てみましょう。

外務省 歴史問題Q&A
問7.極東国際軍事裁判に対して、日本政府はどのように考えていますか。
 1.極東国際軍事裁判(東京裁判)は、戦後、連合国が日本人の重大戦争犯罪人を裁くために設置された裁判で、28名
 が平和に対する罪や人道に対する罪等により起訴され、病死または免訴となった者以外の25名が有罪判決を受けた
 ものです。
 2.この裁判については様々な議論があることは承知していますが、我が国は、サンフランシスコ平和条約第11条により、
 極東国際軍事裁判所の裁判を受諾しており、国と国との関係において、この裁判について異議を述べる立場にはない
 と考えています。     ~~~~~~~~~~~~                          ~~~~~

平成18年2月14日 衆議院予算委員会
小泉総理大臣 「極東国際軍事裁判所の裁判については、法的な諸問題に関して種々の議論があることは承知している
 が、我が国は、日本国との平和条約第十一条により、極東国際軍事裁判所の裁判を受諾している。御指摘の答弁は
 いずれも、この趣旨を述べたものであり、その意味において相違はない。」

麻生外務大臣 「B級戦犯、C級戦犯含めまして、複数の裁判所の決定に皆従うという意味で、ジャッジメンツというぐあい
 に複数になっているというように理解するのが正しい英語の理解の仕方だと存じますので、裁判所の判決ではなくて
 裁判を受諾したというように、サンフランシスコ講和条約第十一条はそれを意味しているものだと理解しております。」

安倍官房長官 「今申し上げましたように、私は、もともとの正文である英文を引用してジャッジメンツと申し上げたわけで
 ありますが、政府においてはそれは裁判ということで訳しているわけでありますが、基本的には、要はこれは何を我々は
 受諾をしたかといえば、先ほど申し上げましたように、この判決について、またこの法廷もそうなんですが、それも含め
 て我々が異議を申し立てて損害賠償等々をする、そういう立場にはない、こういうことではないだろうか、こう思います。」

政府見解ではjudgmentsを裁判としている事がお判りいただけたと思います。
そもそも、「判決」を受け入れるのと「裁判」を受け入れるのとでは何の違いもありません。判決を受け入れるという事は、
その判決理由や裁判所の管轄権をも受け入れることを意味し、判決理由や管轄権を認めず、刑の執行のみを受け入
れるという事にはなりません。また、もし刑の執行の受け入れのみを要求するのでであれば、サンフランシスコ講和条約
第11条には accepts the sentences と書かれていた筈です。
24日出づる処の名無し:2010/06/17(木) 18:19:20 ID:XmlAUhYE
ID:8fwGY/Nd

マルチで規制してもらおうか?
25日出づる処の名無し:2010/06/17(木) 18:20:02 ID:8fwGY/Nd
否定派は支那兵は投降していないと言いますが、実際には各部隊で投降を受け入れています。さらに、指揮官自身が捕虜
として認識していた事が下記の史料から判ります。しかしその後捕虜は殺害されているのです。
○&●=1次史料、△=2次史料(1次史料の補足として記載)

○第16師団第30旅団長 佐々木倒一少将私記 『南京戦史資料集T』
 12/13「【俘虜】ぞくぞく【投降】し来り数千に達す」
○第16師団長 中島今朝吾中将日記 『南京戦史資料集T』
 12/13「十二日夜仙鶴門堯化門附近の砲兵及騎兵を夜襲して尽(甚)大の損害を与へたる頃は敵も亦相当の戦意を有し
     たるが如きも其後漸次戦意を失ひ【投降】するに至れり」
△第16師団佐々木支隊所属独立攻城重砲兵第2大隊 沢田正久中尉証言 『偕行』(証言による南京戦史)『南京大虐殺の証明』
 12/14「私は梶浦俊彦中隊長とともに、自動車で仙鶴門鎮へ走り、部隊を点検しました(略)われわれは墓地を利用して、接近
     する一部の敵と相対しました。やがて友軍増援部隊が到達し、敵は力尽き、白旗を掲げて正午頃【投降】してきました。
     その行動は極めて整然としたもので、既に戦意は全くなく、取りあえず道路の下の田圃に集結させて、武装解除しま
     した。多くの敵兵は胸に「首都防衛決死隊」の布片を縫いつけていました。【俘虜】の数は約一万(戦場のことですから、
     正確に数えておりませんが、約八千以上おったと記憶します)でしたが、早速、軍司令部に報告したところ、「直ちに
     銃殺せよ」と言ってきたので拒否しましたら、「では中山門まで連れて来い」と命令されました。」
※仙鶴門鎮付近(堯化門附近)の投降兵7,200人は南京城内に護送され収容されましたが、残りの捕虜はこの様になりました。
           ↓
●第16師団歩兵第33連隊戦闘詳報 『南京戦史』
 12/10〜12/14 [俘虜]将校14、准士官・下士官兵3,082 [備考] 1、俘虜は処断す
 偕行『南京戦史』によれば太平門で1,300人を処断、他の場所で1,796人を処断

続く
26日出づる処の名無し:2010/06/17(木) 18:20:44 ID:8fwGY/Nd
○第114師団歩兵第66連隊第一大隊戦闘詳報 『本当はこうだった南京事件』
 12/13「午前七時〇分予定ノ如ク行動ヲ起シ機関銃ヲ斉射シテ聯隊主力ノ城門進入ヲ掩護スルト共ニ同時ニ当面ノ掃蕩ヲ開始
 ス…掃蕩愈々進捗スルニ伴ヒ【投降】スルモノ続出シ午前九時頃迄ニ三百余名ヲ得友軍砲弾ハ盛ニ城内ニ命中スルヲ見ル」
△第114師団歩兵第66連隊第一大隊第4中隊第1小隊長代理 小宅伊三郎曹長証言 『丸』(城塁 兵士達の南京事件)
 12/12「それでも中国兵は三三五五【降伏】してきたので、私のところで検問して後に送った。(略)あとで千二百の【捕虜】が
 いて、他の隊が捕まえた【捕虜】二、三百も合わせると千五百人(偕行『南京戦史』では1657人)になると聞いた記憶がある」
※上記の捕虜はこの様になりました。
           ↓
●第114師団歩兵第66連隊第一大隊戦闘詳報 『南京戦史資料集』
 12/13「午後三時三十分各中隊長を集め【捕虜】の処分に附意見の交換をなしたる結果各中隊(第一第三第四中隊)に等分に分
 配し監禁室より五十名宛連れ出し、第一中隊は路営地西南方谷地第三中隊は路営地西南方凹地第四中隊は露営地東南谷地
 附近に於て刺殺せしむることとせり(略)各隊共に午後五時準備終り刺殺を開始し概ね午後七時三十分刺殺を終り連隊に報告す」

○第13師団山田支隊長(第103旅団) 山田栴二少将日記 『南京戦史資料集U』
 12/14「他師団に砲台をとらるるを恐れ午前四時半出発、幕府山砲台に向ふ、明けて砲台の附近に到れば【投降兵】莫大に
 して仕末に困る(略)【捕虜】の仕末に困り、恰も発見せし上元門外の学校に収容せし所、一四、七七七名を得たり」
○朝日新聞 1937年12月17日朝刊 [南京にて横田特派員16日]
 「両角部隊のため烏龍山、幕府山砲台附近の山地で【捕虜】にされた一万四千七百七十七名の南京潰走敵兵は(略)それが
 皆蒋介石の親衛隊で軍服なども整然と統一された教導総隊の連中なのだ、一番弱ったのは食事で、部隊でさへ現地で求め
 ているところへこれだけの人間に食はせるだけでも大変だ、第一茶碗を一万五千も集めることは到底不可能なので、第一夜
 だけは到頭食はせることが出来なかった」 注:山田支隊が捕らえた投降兵は軍服を着用しています。便衣兵ではありません。
※上記の捕虜はこの様になりました。
           ↓
●第13師団第103旅団歩兵第65連隊第4中隊 宮本省吾(仮名)少尉陣中日記 『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』
 12/16「【捕慮兵】約三千を揚子江岸に引率し之を射殺す」※この部分の筆記をNNNドキュメントで放映
 12/17「【捕虜兵】の処分に加はり出発す、二万以上の事とて終に大失態に会ひ友軍にも多数死傷者を出してしまった」
●第13師団第103旅団歩兵第65連隊歩兵砲中隊 菅野嘉雄(仮名)一等兵陣中メモ『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』
 12/16「夕方より【捕虜】の一部を揚子江岸に引出銃殺に附す」
 12/17「【捕虜】残部一万数千を銃殺に付す」※この部分の筆記をNNNドキュメントで放映
●第13師団第103旅団歩兵第65連隊第7中隊 大寺隆(実名)上等兵陣中日記『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』『南京事件』
 12/18「昨夜までに殺した【捕リョ】は約二万、揚子江岸に二ヶ所に山の様に重なって居るそうだ」
 12/19「揚子江の現場に行き、折り重なる幾百の死骸に驚く。石油をかけて焼いたため悪臭はなはだし」
27日出づる処の名無し:2010/06/17(木) 18:21:10 ID:XmlAUhYE
785 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/06/17(木) 18:17:21 ID:XmlAUhYE [4/4]
また、壁打ち【ストローマン】かw

>ハーグ陸戦条約の4条件違反者が敵対行為の現行犯であった場合以外での無裁判処刑は違法です。



アメリカは9.11の報復として、テロリスト(非正規兵)による、現行犯でもないアフガンに侵攻しているわけだがw

オバマは国際法廷で死刑になるのかな?w
28日出づる処の名無し:2010/06/17(木) 18:21:26 ID:8fwGY/Nd
否定派が挙げる即決の軍事裁判を検証してみましょう。
>・ラーベの日記にも即決の軍事裁判が行われた事が記されている。

ラーベの日記 12月17日 『南京の真実』 P124
 軍政部の向かいにある防空壕のそばには中国兵の死体が三十体転がっている。きのう、即決の軍事
 裁判によって銃殺されたのだ。日本兵たちは町をかたづけはじめた。山西路広場から軍政部までは
 道はすっかりきれいになっている。死体はいとも無造作に溝に投げこまれた。

 先ず説明すべきはラーベの日記は1次史料ではありません。日記は1938年にラーベがドイツに帰国し
た後に加筆されたもので、さらに出版の為に編集までされた2次史料で3等史料です。1996年に出版さ
れました。現在では日記の検証が各所で行われ、数々の矛盾と誤認を指摘されています。また、日本
語訳に誤訳が多い事でも知られています。では「中国兵の死体が三十体転がっている。きのう、即決の
軍事裁判によって銃殺されたのだ。」という箇所のドイツ語原文はどうなっているのでしょうか。日本語訳
の「軍事裁判」では漠然としているので、軍事裁判の内、どのような裁判であったのか考察してみます。
  30 Leichen von chinesischen Soldaten, die dort gestern standrechtlich erschossen wurden.
訳「(戒厳令下の)即決裁判により昨日そこで撃たれた支那兵30の死体。」
  Standrecht+lich(〜の)は厳戒令の;(戒厳令下の)即決裁判による;ですが、この即決裁判には正式
な裁判という意味はありません。standrechtをドイツ語版のWikipediaで調べます。
  Standrecht bezeichnet im Wehrrecht den Zustand, bei dem die von den zivilen Behörden ausgeübte
  Gerichtsbarkeit auf den höchsten Militärbefehlshaber übergeht, dem ein Kriegsgericht zur Seite steht,
  das so genannte Standgericht.
訳「シュタントレヒトは防御状態の呼称です。これにより当局によって取り締まる管轄権は軍の最高司令
  官に権限が委ねられます。そして軍法会議という制度が設置されます。いわゆる即決裁判です。」
この文章は戒厳令の説明文ですが、前後の文脈によりStandrechtを即決裁判または即決軍法会議と訳
す場合がある事も確認できています。さて、ラーベはStandrechtと書いていますが、ドイツでの軍による
正式な裁判はMilitärgerichtsbarkeitになります。ラーベは日本大使館及び日本軍と接触していて、軍の
情報を得られる立場にあったのに、1938年以降に加筆されている日記においてもMilitärgerichtsbarkeit
と書けなかったのです。ラーベはこの銃殺体がどの様な経緯で撃たれたのか知らなかったし、その後も
情報を得られなかったわけです。Standrechtは正式な裁判ではない即決裁判ですが、ドイツと違い日本
は即決裁判を行える軍の規則はありません。したがってラーベが(戒厳令下の)即決裁判と書いていたと
しても、そのような制度がない日本軍が即決裁判をしている筈がなく、裁判が在った根拠になりません。
29日出づる処の名無し:2010/06/17(木) 18:22:08 ID:8fwGY/Nd
否定派が挙げる合法な処刑を検証してみましょう。
>・南京国際委員会の第37号文書第185件にも日本軍の処刑を「合法な処刑」と記載されている。

南京安全区委員会文書 「第三十七号文書」 『南京大残虐事件資料集 第2巻』 P114-115
 第百八十五件 一月九日朝、クレーガー氏とハッツ氏は、安全区内の山西路にある中央庚款大廈の
 真東にある池で、日本軍将校一名と日本兵一名が平服の一市民を虐殺するのを目撃した。
 クレーガー氏とハッツ氏が現場に着いた時には、男は割れた氷がゆれ動く池の水に腰までつかって
 立っていた。将校が命令を下すと、兵士は土嚢の後に伏せて、男に向けて発砲し、男の肩に弾丸が
 あたった。再度発砲したが弾は外れ、第三弾で男は死亡した(1)。(クレーガー、ハッツ)
 (1)われわれは、日本軍による合法的な死刑執行にたいして何ら抗議する権利はないが、これがあま
 りにも非能率的で残虐なやり方でおこなわれていることは確かである。そのうえ、このようなやり方は、
 われわれが日本大使館員たちと個人的に話し合ったさいに何回も言ったような問題をひきおこすので
 ある。つまり、安全区内の池で人を殺すことは池の水をだいなしにするし、そのため、地区内の人々に
 たいする給水量が大幅に減少するのである。このように乾燥が続いており、水道の復旧が遅れている
 さいに、これはきわめて重大なことである。市による水の配給は非常に手間どっている。(報告者注)

「平服の一市民を虐殺するのを目撃した」と書かれている事から軍律審判の判決による処刑と推測する
事はできますが、合法的な死刑執行としか書かれてなく、どこにも軍事裁判が行われていたとは書かれ
ていません。合法としたのもクレーガーとハッツがそう感じただけで、両者とも死刑に至る経過を知りま
せん。
 また、この処刑が合法であった可能性はありません。軍律審判の判決による処刑であれば、中支那
方面軍軍律審判規則によって、検察官の指揮に依りその執行は憲兵が為す事とされていますが、男に
向けて発砲したのは兵士です。検察官(検察官は法務官の中から所管軍法会議長官によって任命される)
を将校と見間違えたとしても、憲兵と憲兵以外の兵科は帽子が全く違い、憲兵の帽子は将校と似ている
ので、この兵士が憲兵であった可能性はありません。検察官と憲兵それぞれ見間違えるとしたら将校二名
と思うか、将校一名と兵士一名のうち、将校が発砲したと思う筈です。つまり、この場に居た日本兵は検察
官と憲兵の二名ではなかった事になります。したがってこの処刑が合法であった可能性はありません。
30日出づる処の名無し:2010/06/17(木) 18:22:50 ID:8fwGY/Nd
南京事件初心者用FAQ
@ 便衣兵とは何ですか?
 Ans.広義と狭義があります。広義は、一般市民と同じ私服・民族服などを着用した中国兵士(Wikipedia)で、
狭義は、抗日義勇軍・新四軍・遊撃隊のように当初からゲリラとして編成された部隊(偕行『証言による南京戦
史』)です。また、狭義の便衣兵は便衣隊・ゲリラ部隊と同義として使われ、広義の便衣兵はハーグ陸戦条約
4条件違反者という意味が内包されます。※このFAQでは広義の意味での便衣兵を使います。

A 便衣兵は捕虜になれないのですか?
 Ans.なれます。但し必ずなれるとは限りません。このような議論で否定派は立作太郎の『戦時国際法論』の
一節を引用します。「正規の兵力たるときは、是等の条件は、当然之を具備するものと思惟せらるるのである。
正規の兵力に属する者が、是等の条件を欠くときは、交戦者たるの特権を失ふに至るのである。」
 どこに捕虜になれないと書いてあるのでしょうか。交戦者たるの特権を失うと書かれているだけです。交戦者
の特権とは捕虜として扱われる権利だけではなく様々な権利があります。特権を失うとは、ゲリラ戦に至った
場合、現行犯はその場で処刑されても仕方がない、間諜と間違えられても仕方がない、文民と間違われて
刑法犯とされても仕方がない、こういった場合に権利を主張できないという事です。また、捕らえた敵兵をいつ
から捕虜とするかは指揮官の自由裁量ですから、4条件違反者であっても捕虜にして構いません。なぜなら
4条件違反者を捕虜とする事を禁止した条約・慣習法は存在しないからです。何れにしても立作太郎は便衣兵
を捕虜としてはならないとは言っていません。
 簡単な例えで説明しましょう。正規の交戦者が着替えている最中に無抵抗で敵軍に捕らえられたとしましょう。
(戦場に居たのですから捕らえられずにその場で射殺される場合もあります。これは違法ではありません。今は
捕らえられた場合を考えてみます)この者は捕虜になれないのでしょうか。答えは「捕虜になれる」です。軍人が
軍装ではなかったり武器を携行していなかったといえども、これを罰する条約・慣習法は存在しません。4条件
違反者が害敵手段を採れば戦争犯罪になりますが、4条件違反者が戦場に居ただけでは犯罪になりません。
不審者として拘束される事はあっても即決処刑はできないのです。指揮官の裁量次第では捕虜にもなれます。
 因みに、1929年ジュネーブ捕虜条約において、【第一条(俘虜の語義)本条約は第七編(或種非軍人に対する
条約の適用)の規定を害することなく左の者に適用せらるべし。(一)陸戦の法規慣例に関する千九百七年十月
十八日の「ヘーグ」条約付属規則第一条、第二条及第三条に掲ぐる一切の者にして敵に捕へられたる者】と
されており正規兵又は之に準ずる非戦闘員であれば、捕えられた場合、捕虜としての扱いを受ける権利を持ち
ます。日本は1929年ジュネーブ捕虜条約に署名をしていますが批准はしていません。しかし、南京戦時に国際
法上の捕虜の定義が確立されており、ハーグ陸戦条約を批准している以上、ハーグ条約でいうところの捕虜は
1929年ジュネーブ捕虜条約で定義された捕虜となります。したがって便衣兵であっても投降してきた場合や降伏
した場合は、戦時重罪犯として裁判が行われるまで拘束されるか、指揮官の裁量次第で捕虜になれます。
31日出づる処の名無し:2010/06/17(木) 18:23:32 ID:8fwGY/Nd
B 便衣兵を捕らえた場合は即決処刑(無裁判処刑)してよいのですか?
 Ans.いいえ。便衣兵は交戦者資格がないので即決処刑して構わないという解釈は、ハーグ陸戦条約に
より否定されています。害敵手段・攻囲及砲撃の章で下記の禁止事項があります。この禁止事項は相手側
の交戦者資格有無に関係なく禁止されています。※ハーグ陸戦条約上は、交戦者資格無き者は捕虜にな
れない、交戦者資格無き者は条約の規定から外れるとは一切書かれていません。

第二款 戦闘、第一章 害敵手段・攻囲及砲撃
 第二十三条 特別ノ条約ヲ以テ定メタル禁止ノ外特ニ禁止スルモノ左ノ如シ
  ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト
  ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
  ニ 助命セサルコトヲ宣言スルコト
  チ 対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト
 便衣兵(交戦者資格無き者)であっても背信の行為を以って殺傷する事はできない。便衣兵であっても武器
を捨て投降してきた者を殺傷する事はできない。便衣兵であっても助命しないと宣言してはならない。便衣兵
であっても権利及び訴権を奪ってはならない。また、裁判を行わないと宣言してはならない。よって、捕らえた
便衣兵は戦時重罪犯として裁判が行われるまで拘束しなければなりません。

 チの対手当事国国民には、民兵・義勇兵団を含む交戦者が含まれます。国民とは住民の意味であるという
解釈はできません。ハーグ陸戦条約では住民・人民と、国民を使い分けて記述されています。
対手当事国国民:the nationals of the hostile party 住民・人民:the inhabitants
陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約の前文に次の記述があります。「人民及び交戦者」。この部分の原文は、
the inhabitants and the belligerents となっています。では、ハーグ陸戦条約における国民とは何でしょうか。
国民が住民の意味であれば、チの項の原文はこうなっている筈です。the inhabitants of the hostile party
しかし実際は違います。国民(nationals)=住民(inhabitants)+交戦者(belligerents)と考えるのが自然です。
因みに権利及訴権の原文は law the rights and actions ですから、訴権に限らず法的な行動全てを指します。

 否定派は「捕獲した大量の便衣兵を裁判にかける事は能力的に不可能であった」と原剛も認めていると言い
ますが、原剛は「だからといってこれが合法であったとは言い難い」と書いています。では、全員を裁判にかけ
る必要があったのでしょうか。兵士は指揮官の指示に従っているだけなので、部隊に戦争犯罪行為があった
としても兵士全員を裁判にかける必要性はなく、部隊を統率していた指揮官がその責任を負うのであり、通常
は指揮官のみの裁判で済みます。便衣兵全員を裁判にかける事は不可能であったから処刑したという理屈
は成立しないわけです。
32日出づる処の名無し:2010/06/17(木) 18:24:13 ID:8fwGY/Nd
C 便衣兵を捕らえた場合は本来どのように対処すべきだったのですか?
 Ans.便衣兵はハーグ陸戦条約の4条件違反者ですから、捕らえた場合は戦時重罪犯として軍事裁判の
判決により処するのが本来の手順でした。裁判が行われるまでは拘束される事になります。裁判の種類は
中支那方面軍軍律審判規則第十条により、特設軍法会議になります。罪状は陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則
第一条違反となり、適用される法律は陸軍軍法会議法になります。罰則も陸軍軍法会議法に定められた規則
に依ります。この特設軍法会議は1938年1月初旬に設置されるのですが、この時に中支那方面軍と上海派遣
軍、第十軍の管轄区分を定めた「中支那方面軍に於ける各軍法会議の事務取扱に関する件」を松井軍司令
官が制定します。この規定によると「陸軍軍法会議法第一条乃至第三条及第六条記載の者に対する被告事
件を審判」する事になっており、第六条の記載にこう書かれています。「本条は、戦時又は事変に際し軍事上
の必要に基き第一条に記載したる以外の者に対しても、亦如何なる犯罪であっても總て軍法会議に於て裁判
権を行ふことが出来得る旨を規定したるものである」つまり、自国の軍人に限らず、敵国軍人・軍属であっても
戦時におけるあらゆる犯罪を管轄する司法権限を有するという事です。
 例外もあります。捕らえた者が軍人か民間人か判断できない場合(便衣兵嫌疑者)は、軍律審判で真偽を判
断するしかありません。間諜(スパイ)嫌疑者も、軍人か民間人か判断できない場合は同様に軍律審判で判断
するしかありません。軍人と判断されれば次は軍法会議での裁判となり、民間人と判断されれば釈放されます。
尚、占領地の住民の犯罪は中支那方面軍軍律により、軍律審判による行政処分を受ける事になります。
 また、軍法会議により支那兵が死罰となったとしても、刑の執行は陸軍軍法会議法第五百二条により陸軍
大臣の命令がないと出来ません。
 裁判の対象になるのは全ての便衣兵ではありません。捕らえた部隊全員が便衣であれば部隊の指揮官が
その責任を問われ、軍服を着用した部隊にあって個々で便衣に着替えていた場合は個人に責任が問われま
す。前者の場合、指揮官以外を捕虜とする事も出来ます。余談ですが南京戦時、国民党軍人・軍属のうち軍服
着用者は2割程しか居なかったと言われています。そもそも制服を支給されていなかったのです。したがって殆
どの場合、部隊の指揮官のみを裁判にかければ済む事になります。
33日出づる処の名無し:2010/06/17(木) 18:24:58 ID:8fwGY/Nd
D 安全区で捕らえた便衣兵は文民保護というハーグ条約の主旨に反しています。即決処刑は合法になりますか?
 Ans.なりません。ハーグ陸戦条約のどこにも兵民分離について書かれた条文はありません。否定派が条約
の主旨をまるで条文の如く吹聴しているだけです。これは否定派のダブルスタンダードで、ある時は条文に書か
れていないから合法と言い、またある時は条文に無い条件を当てはめます。該当条文が無ければ、4条件違反
以外の違反行為はありません。但し国際慣習法としては問題があります。しかしゲリラ活動の為の潜伏ではない
ので、安全区に潜伏していたのを発見されたとしても、正当防衛としてその場で射殺しない限りは通常の戦時重
罪犯として対処しなければなりません。実際に安全区内で捕らえられた便衣兵について、ゲリラ活動を示唆する
記録はありません。捕らえられた便衣兵に関してはどの記録を見ても武器を携行していないのです。ゲリラ活動
の記録も若干はありますが、それらの記述では「便衣隊」「ゲリラ部隊」とされており、ここでいう便衣兵とは別の
存在です。(掃討戦時に物陰から射撃された記録はありますが、射撃した兵はその場で殺害されており、射撃し
た兵が便衣兵であったという記録はありません。掃討戦時に攻撃された例では兵を捕らえておらず、応戦してい
ます。これは戦闘の延長ですので敵兵の殺傷は合法となります。不意に手榴弾を投げられ、拘束兵が逃亡を図
った記録もありますが城外の出来事です。安全区で捕らえた兵が抵抗したという記録はありません。)
 軍装を放棄し、便衣でいる事自体が害敵手段という見解は、この件には当てはまりせん。害敵手段とは戦争の
目的を達成する為に敵に対して行う暴力的または策略的行為ならば、安全区に逃げ込んだ便衣兵は戦争目的
達成に何ら寄与する事はなく、武装も放棄しているのですから、件の便衣兵に当てはめるのは無理があります。
 また、文民保護の観点でいえば、否定派は防守地域であれば軍民無差別攻撃して構わない、南京を占領下に
置くまでは城内で兵民問わず何人殺害しても合法と言いますが、この論法こそ文民保護を無視しています。安全
区で捕らえられようが安全区外で捕らえられようが便衣兵への対処はAns.Cの様に実施されなければなりません。

E 捕らえた便衣兵は裁判後、処刑されたのですか?
 Ans.いいえ。裁判が行われた記録はありません。公式記録にないどころか、嘘を吐く事ができる証言でも裁判
に参加した者も見た者も居ません。南京戦に参加した兵の日記・メモ・手記の記述にも裁判に参加した者も見た
者も聞いた者も居ません。また、極東軍事裁判松井石根判決文に「このようにして、右のような捕虜三万人以上
が殺された。こうして虐殺されたところの、これらの捕虜について、裁判の真似事さえ行われなかった」とあります。
 松井石根裁判での弁護側反証に以下の様なやりとりがあります。中山証人:安全地区内に一部の敗れた兵が
潜んでおりまして、しかも武器を持って潜んでおったのでありますから、これを探し出しまして、すなわち軍法会議
にかけて処断したという事はあるいはあったと思います。それを大袈裟に伝えられたものと思います。サトン検察
官:彼らが射殺される前に、軍法会議にまわされたのは幾人でありましたか。中山証人:数は覚えておりません。
 この中山証人が本当の事を言っている保証はありませんし、実情を知っていたのか判りません。何れにしても
「あるいはあった」「覚えておりません」との証言から判るように推測で言っているだけです。そもそも城内で摘出さ
れ刺射殺された兵は6670人であり、数が合いません。その後の判決でこの主張は一切認められなかったのです。
34日出づる処の名無し:2010/06/17(木) 18:25:41 ID:8fwGY/Nd
F 軍事的必要が在った場合は捕虜を殺害してよいとの学説がありますが南京戦時に適用できますか?
 Ans.適用できません。南京戦時に軍事的必要は国際慣習法として成立していませんでした。下記を参照下さい。
「いわゆる南京事件の不法殺害」原剛 軍事史研究家 軍事史学会副会長 『日中戦争再論』 2008年 P143-145
  また、第一次世界大戦前後にドイツで唱えられた、軍事的必要 ( 危機 ) の場合、国際法規慣例の遵守よりも
 軍事上の必要性が優先するという「戦数論(Kriegsrason)」を援用して、大量の捕虜・便衣兵の殺害は危機回避
 のため正当であると主張する論もあるが、多くの国際法学者はこの「戦数論」に反対している。立作太郎もこれを
 認めることは、「戦時法規の自殺に外ならぬ」と言い、さらにこの論は「交戦法規全般の拘束力を微弱ならしむる
 ものである。此説はドイツの一部の学者の唱道する所に止まり、国際慣習法上に於て認められたる所ではない
 のである」と論じている。南京占領時の日本軍は、当時の「戦闘詳報」・「陣中日誌」・将兵の日誌などを見る限り、
 捕虜や便衣兵を殺害しなければならないほど、危機に瀕してはいなかったのである。したがって、たとえ軍事的
 必要 ( 危機 ) 論が一部に認められていたとしても、この論は適用できないと言わざるを得ない。

『戦争法の基本問題』田岡良一 国際法学者 岩波書店 1944年 P122
 従って「戦数は否定されていない」と主張する場合でも、それは必ずその正当化となる根拠を示した上で主張され
 なければならず、ここで否定された肯定論とても「緊急権」を根拠としているように、単に「戦数によって戦争法を
 逸脱出来る(ことは否定されていない)」などと主張することは許されるべきではないと思う。

『国際法辞典』筒井若水 国際法学者 有斐閣 1998年 P72
 クリークスレーゾン 独Kriegsrason
 第一次大戦前に主としてドイツの学者によって唱えられた考え方であるが、戦争法はそうした必要を既に組み込ん
 だものであり、濫用を正当づけるための口実として使用されるおそれがあるとして批判が多い。

『現代戦争法規論』足立純夫 国際法学者(国際人道法) 元防衛大学教授 啓正社 1979年 P28
 第1次及び第2次世界戦争を通じて、Kriegsraisonの主張及びその実行はしばしばドイツ軍により行われた。国際
 法学者の大部分は既に第1次世界戦争以前からこの主義に反対している。

『オッペンハイム国際法論 第3版』ロナルド・F・ロクスバーグ 1920年
 「投降者の助命は、次の場合に拒否しても差支えない、第一は、白旗を掲げた後なお射撃を継続する軍隊の将兵
 に対して、第二は、敵の戦争法違反に対する報復として、第三は、緊急必要の場合において、すなわち捕虜を収容
 すれば、彼らのために軍の行動の自由が害せられて、軍自身の安全が危くされる場合においてである」
南京戦前の第4版(1926年)では「第三は、緊急必要の場合において・・・」以降の部分は削除されています。つまり、
南京戦の時点で緊急必要の場合(軍事的必要)における助命拒否は国際慣習法として認められていなかったのです。
35日出づる処の名無し:2010/06/17(木) 18:26:23 ID:8fwGY/Nd
G 捕虜は戦時復仇の対象として殺害したと考えられますか?
 Ans.考えられません。戦時復仇は交戦相手に戦争法規を将来遵守させる目的に限り、戦争法規の禁止または
制限に反する措置を許されるというものです。国民党軍が南京から撤退している状況下では交戦相手に対し、戦争
法規を将来遵守させるという目的を失っています。交戦相手が復仇の措置を知りえない場合、復仇を行う事はでき
ないのです。復仇自体は南京戦時に認められた行為であり、現代の国際法においても復仇として行われる行為の
違法性は阻却されますが、復仇に至る過程と復仇の手段及び範囲は理に適っていなければならないのです。
下記を参照下さい。

『現代国際法入門』エイクハースト・マランチェク 成文堂 1999年 P573
 復仇は、国に戦争法の遵守を強制する、延いては実際上国際法一般の遵守を強制する主要な手段の1つであ
 る。 復仇は、通常は違法行為であるが、しかし復仇が向けられる国が行った先行違法行為より合法とされる行
 為である。すなわち、それは、先行違法行為に対する一種の返報である。復仇は、他の救済手段(たとえば、抗
 議および警告)が失敗に終わったときにはじめて使用される。

『戰争と國際法』立作太郎 国際法学者 東京外交時報社 1916年 P35-38
  戰時復仇は戰時に於て行ふものであつて、敵國政府叉は軍隊の交戦法規違反の行爲叉は敵国私人の不正
 なる敵對行爲に應じて、敵國、敵軍叉は敵人に対して加ふる所の惡報である。理論としては、敵をして將來に於
 いて交戰法規を遵守せしめ、若くは不正の敵對行爲を行はざらしむる目的を以て、叉は敵の既に行ひたる交戰
 法規違反の行爲、若くは其他の不正の敵對行爲の結果を復舊し、不正行爲を行へるものを處罰せしむる目的
 を以て行ふべきものと為すのが、學者の唱ふる所であつて許多の學者は戰時復仇が交戰法規違反の救済の
 手段としてのみ之を認むのであると稀するのである。(略)
  交戰國の一方が交戰法規に違反せる場合に於て、他方の交戰國は交戰法規の遵守の義務を解除せらるる
 者であるか否かは一の問題である。或る學者は一方の違反は他方の交戰者に對して、交戰法規を遵守するの
 義務を解除すると爲すのである。(リユーダー・ホルツエンドルフ 國際法提要第四巻二五五頁)若し此の説が正
 しいとすれば、復仇手段は對手國の違反行爲の救済の目的を以て之を行ふに限らずして、苟も對手國に交戰
 法規の違反あれば此方も亦交戰法規違反の行爲を行ひ得ると爲さねばならぬ。併しながら假令對手國が違反
 行爲を行ふも、直ちに此方の交戰法規遵守義務が解除せらるるのでは無くして、其の救済を求むるを得るに至
 るのみであるとの説が最も有力なのである。(ウエストレーキ 國際法戰時一一四頁)此等の見地より見れば復仇
 は對手國をして將來に於て交戰法規を遵守せしめ、若くは敵の己に行へる交戰法規違反の行爲の結果を復舊
 せしむる目的を以て行ふべきものであると言はねばならぬ。
36日出づる処の名無し:2010/06/17(木) 18:27:07 ID:8fwGY/Nd
H 捕虜と俘虜の違いは何ですか?
 Ans.戦前は捕らえた者を総称して捕虜と呼んでいました。捕虜のうち、公式に扱われる者は俘虜と呼ばれます。
また、「戦地において虜となるのは捕虜といい、相手国において拘束されるものを俘虜という」(秋月達郎)とする解
釈もあります。戦後は俘虜という言葉が使われなくなった為、従来の意味の俘虜であっても捕虜と記される事が多
くなっています。戦前の捕虜と俘虜の使い分けの例が下記文章です。

飯沼守少将日記(上海派遣軍参謀課長) 1937年10月9日 『南京戦史資料集』 P142
 歩戦協同不十分なり(敵の夜襲に追踉する夜襲)“俘虜”を作る如くす敵動揺の兆あるに乗し来る者は“捕虜”と
 すへし、彼等は日本軍に捕らわれは殺さると宣伝しあり之を是正すること

尚、南京戦2ヶ月前に俘虜の扱いに関する訓令が発せられていました。

戦闘二関スル教示 上海派遣軍第十三師団司令部 1937年10月9日 『南京虐殺の徹底検証』 P93,94
 11、俘虜ノ取扱二就テ
 多数ノ俘虜アリタルトキハ、之ラ射殺スルコトナク、武装解除ノ上、一地ニ集結監視シ、師団司令部二報告スル
 ラ要ス。又、俘虜中、将校ハ、之ヲ射殺スルコトナク、武装解除ノ上、師団司令部二護送スルヲ要ス。此等ハ軍
 ニ於テ情報収集ノミナラズ宣伝二利用スルモノニ付、此ノ点、部下各隊ニ、徹底セシムルヲ要ス。但シ、少数人
 員ノ俘虜ハ、所要ノ尋問ヲ為シタル上、適宜処置スルモノトス。

しかし支那事変は日本側・国民党側双方とも、戦争ではなく地域紛争であるという立場を採っていた為、上記の訓
令が発せられた後、俘虜の名称を努めて避ける様、下記の通達が出されました。厳密に言えば、戦争ではないの
で俘虜という名称は使えなかったわけです。

交戦法規ノ適用二関スル件 次官通牒陸支密第一七七二号 1937年11月4日 『南京戦史』 P339
 日支全面戦ヲ相手側ニ先ンシテ決心セリト見ラルルカ如キ言動(例へハ戦利品、“俘虜”等ノ名称ノ使用或ハ軍
 自ラ交戦法規ヲ其ノ儘適用セルト公称シ其ノ他必要己ムヲ得サルニ非サル二諸外国ノ神経ヲ刺戟スルカ如キ言
 動)ハ努メテ之ヲ避ケ

これらの経緯は、南京事件の史料を読み解く上で知識として頭の片隅に置いておかれる事をお勧めします。
37日出づる処の名無し:2010/06/17(木) 18:27:49 ID:8fwGY/Nd
まとめ
 南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です。敵拘束兵の処刑記録は探せばいくらでも出てきます。それでも
犠牲者が3万人を越える事はないでしょう。3万人以下とはいえ、これだけの人数を無裁判で処刑すれば虐殺
と呼ばれても仕方がありません。
 しかし否定派は、当時は他国の軍隊も捕虜を無裁判で処刑していたと反論をします。他国もやっていたとすれ
ばその国も虐殺をしていた事になるだけで、他国もやっているからいいという事にはなりません。対手国が戦争
法規を無視してるとしても文明国である日本は遵守義務があるのです。単なる手続き上のミスである、処断が
処刑とは限らないという反論に至っては愚の骨頂というしかありません。もはや否定派の反論は肯定派の主張
を歪曲するか、肯定派を十派一絡げにし、市民大量殺害の記録は無いから南京事件は無かったと言い張るし
かないのです。そうしなければ中間派(中・小虐殺派)に言い返す言葉が無いからです。市民にも相当の犠牲が
あったでしょうが戦争である以上、市民の犠牲者は出ます。しかし組織的に市民を殺害した証拠はないので市
民殺害を以って南京事件の本質とする理由がありません。肯定派でも市民大量殺害説を唱える者は少数です。
否定派は存在しない大虐殺肯定派に対しシャドウボクシングをしているのです。また、広島・長崎への原爆投下、
都市への空襲の方がはるかに残虐であり大犯罪と言いいます。これには同意しますが、だからと言って南京で
日本軍が犯した犯罪が相殺されるわけではありません。戦争犯罪はどれも酷く、南京事件もその中の一つです。
 前掲した様に、否定派がいくら無裁判処刑を合法化しようと試みても、学者・有識者の見解はことごとく裁判は
必須との事です。もはや無裁判処刑合法論は破綻し、この期に及んで合法論を唱える者は無教養と言わざるを
得ません。追い込まれた否定派の中には裁判が在ったと主張する者も居ます。裁判が在ったとする根拠は、無
裁判で処刑された証拠が無いからと主張する有り様です。処刑の記録があり、その処刑に対しての裁判記録・
証言が無いのだから自明なのですが決して認めません。およそ論理的とは言えない主張です。或いは詭弁と知
りながら言っているのです。
 別の観点から見れば、否定派は信じたい事以外は認めない思考停止状態に陥っていると言えます。その傾向
は無裁判処刑合法論以外でも、証言についての反応で見られます。例えば処刑を見たという証言は検証できない
と言い、処刑など見た事もないという証言は無条件で信じます。当たり前の話です。処刑は城外で行われました。
城内に居た者は見れる訳がありません。また、処刑の場に立ち会った者は日本軍の中でも僅かであろう事も付け
加えておきます。処刑を見た者と見なかった者、相反する立場が共存していても矛盾しません。
 他にも、陥落直後に城内で飲食店や露店が営業していたから南京は平和であった、だから虐殺など在り得ない
と言います。しかしこれも城外での処刑が無かった証拠にはなりません。このように否定派の主張は全く非論理的
であり、2択にならない条件を2択に誘導し、虐殺は無かったと詭弁を使います。証言は証拠にならないというの
なら、一切の証言を無視すべきです。持論に都合のいい証言は信じ、そうでないものは切り捨てるといった手法
では、その史実探求に誠実さは望めません。日本が過去において過ちを犯したと思いたくないのは判りますが、
史実の探求に感情論を持ち込んではいけません。
38日出づる処の名無し:2010/06/17(木) 18:30:02 ID:XWe7yp2t
そもそも日記があり扱いってのは単に肯定派のソースとして日記を出してグレーゾーンを虐殺と
いい始めたのが元なんだが。信用度が低いっていうのなら肯定派の証拠からも日記の類は
一切排除すべきなんだがな。
39日出づる処の名無し:2010/06/17(木) 18:32:59 ID:XmlAUhYE
40日出づる処の名無し:2010/06/17(木) 19:51:10 ID:+85qiIW6
41日出づる処の名無し:2010/06/17(木) 20:16:02 ID:XmlAUhYE
規制に回した方が良かったかしらねw

まぁ「IDが違うんだから別人」でしょうけどw
42日出づる処の名無し:2010/06/17(木) 20:58:28 ID:32/4BUZP
>>40
4条件違反者は犯罪者じゃないよな、単に捕虜資格がないから煮ても焼いても自由なだけでw
43日出づる処の名無し:2010/06/17(木) 21:05:09 ID:XmlAUhYE
>>42
都合の悪い事は「あ゛〜大声で吠えていれば何も聞こえないニダ〜」の人だから

そのくせ削除依頼されたら、依頼人が気になって気になってIP調べちゃう、なぜかIDが変わってる人w
44日出づる処の名無し:2010/06/17(木) 21:07:59 ID:32/4BUZP
>>40
君が南京の「所謂捕虜」を4条件違反者と言った時点で負けなんだよ
4条件違反者は捕虜待遇が与えられないから、処遇は日本軍の都合でどうにでも出来る
捕虜の処刑など犯罪性処か部隊の都合で食料が与えられないなどの理由でも問題ないんだよ
犯罪性があるかどうかは捕虜資格を有してから初めて検討される物だ
45日出づる処の名無し:2010/06/17(木) 21:24:46 ID:+85qiIW6
>>42>>44
僕はこう思いますとかはもういいから、自分の主張を裏付ける学説なり条文くらいいいかげんに出せよw
46日出づる処の名無し:2010/06/17(木) 21:26:23 ID:32/4BUZP
>>45
君も4条件違反者だと認めているんだろ、つまり最初から捕虜資格がないんだよ
47日出づる処の名無し:2010/06/17(木) 21:32:26 ID:XmlAUhYE
727 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/06/16(水) 21:48:25 ID:YRyeKE25 [2/2]
>>719
その質問は全く無意味。悪い者は悪い。
全世界に公になれば、米軍でさえ捕虜虐待将兵を厳重に処罰している。
どこかが誤魔化して不法行為を擁護したから、大日本帝国将兵の一般人虐殺が正当化されることはない。

戦争ではなく事変だと強力に主張しながら、戦闘員殺害に巻き込んで一般市民を殺害したのは正当だとは言えるわけがない。
ブッシュが対テロの戦闘を「戦争だ!」と喚くのは、一般市民が一緒に殺害されても戦争だから正当だと強弁したいだけ。
あれは「事変」だったのか、「戦争」だったのか、ウヨ側こそちゃんと宣言して欲しいもの。ご都合主義の任意乗り換えはアカンで〜。

735 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/06/16(水) 22:23:21 ID:lXXzwBNe [7/10]
>>727
>全世界に公になれば、米軍でさえ捕虜虐待将兵を厳重に処罰している。


死刑になった指揮官、命令をした責任者が一人でもいますか?
ベトナムでもイラクでも、裁判にかけられたのは現場責任者どまりですが

736 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/06/16(水) 22:30:57 ID:lXXzwBNe [8/10]
また温家宝は、チベット虐殺の原因はダライラマにあると世界に向けて公言しました

かつてチベット自治区の党書記を務めていたのは、胡錦濤ではなかったでしょうか

彼がいつ断罪されたというのでしょう>>727

中国だけに偏ってはいけないので、ロシアを例にしましょうか?それとも、オーストラリアをだしましょうか?
48日出づる処の名無し:2010/06/17(木) 21:33:35 ID:XmlAUhYE
740 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/06/16(水) 23:20:20 ID:7pz0Qov+ [1/2]
>>738
> どうして便衣兵戦術をとってる、恥知らずな軍に対して、国際法を遵守しなければならないのか?

他国の侵略から自国を守るのに総動員は全く問題にならない。正当で恥知らずなんかじゃない。
中国領土内で起こした大量虐殺ではないか!
帝国主義同士が他国領土で争うんじゃなく、自国に勝手に軍事侵攻した侵略軍に、
国民が自発的抵抗をしても何ら問題にならない。
 これを咎めるから婦女子非戦闘員を含む住民皆殺し大虐殺に至る。
侵略者の行った住民虐殺の正当性だなんて、主張する方がアホだ。

「事変」と強弁するのは「戦争ではない」という主張だろ。
なら一般住民を巻き込んで殺したら、無条件で非難される。

戦争と言い換えるなら、他国の領土に勝手に軍事侵攻した方が悪い。侵略軍ではないか。侵略軍への抵抗は正当な権利。
いずれにせよ大量虐殺正当論は成り立たない。



754 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/06/17(木) 00:04:43 ID:lXXzwBNe [10/10]
あ〜またアンカー間違えた・・・

>>753もとい

>>740>>122
Aがやって許される事は、Bがやっても許されるのが法治

当事者の一方である中国も、戦争だと宣言しなかった
宣戦布告は開戦後でもできるのに

理由は、中国にも戦争だとしたくない事情があったからですがなにか
49日出づる処の名無し:2010/06/17(木) 21:34:17 ID:XmlAUhYE
122 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/06/04(金) 22:52:54 ID:HBlteLmB [23/23]
【中国】 チベット人の政治的拘束が800人、他に1000人が行方不明…米議会公聴会で明らかに [06/03]
http://yutori7.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1275653404/

不都合な話はスルーばかり
http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asia/1271172994/
871 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/05/30(日) 01:50:59 ID:fN7e+IFk [10/28]
Aがやって許される事は、Bがやっても許されるのが法治なので、そもそも違反ではない

と言う事で>>868

874 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2010/05/30(日) 01:53:41 ID:M3AqT2/e [14/19]
>Aがやって許される事は、Bがやっても許されるのが法治なので、そもそも違反ではない

中国がチベットに対してやって許されないと言うなら、日本が中国にやったことも許されないだろ

なに言ってんだw

877 名前:解説者 ◆ayPjxbmM2c [sage] 投稿日:2010/05/30(日) 01:57:09 ID:/2cRyZFj [5/11]
>>874
その中国が「侵略ではない」ときっぱり言い張っているわけですがw
それなら日本の侵略も同様に侵略ではないと言えるよねぇ?w

いや、キミがどう思おうが、キミは関係ないからねぇw
当事者という話であるのなら、被害者の言っていることをベースに考えないとねぇw

878 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/05/30(日) 01:57:11 ID:fN7e+IFk [12/28]
>>874
チベット許されてないのか? 温家宝が死刑になったのか?w
50日出づる処の名無し:2010/06/17(木) 21:35:01 ID:32/4BUZP
>>47
つうか1937年の話をしているのにブッシュを出してくるのが痛すぎるね
21世紀になるまで日本軍を凌駕する人権国家が出現しなかったことを自白しているような物
51<:2010/06/17(木) 21:59:22 ID:fILg/wfn
>>40

ほらよ♪こっちも投下・・・(笑  ※ちょい修正・・・(笑

      ●池沼の "前提" がこれ♪・・・(・∀・)
        ↓    ↓    ↓    ↓

 ★773 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/06/17(木) 13:45:44 ID:+85qiIW6
  ただの4条件違反者が戦場に居ただけでは犯罪にならないのは、発見時にその者が
  交戦者かどうかさえ判らないからだろ。しかし前述の様に不審者として拘束されるだろうし、
  戦場に居たのだから捕らえずにその場で射殺しても合法。
  要点は、【 その者が交戦者と確認された 】段階で戦争犯罪が構成されるという点。
       ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


では質問♪ニヤニヤ・・・(・∀・)


 ★773 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/06/17(木) 13:45:44 ID:+85qiIW6
  @4条件違反者が戦場に居たのを発見した段階(敵対行為をしていない)=戦争犯罪にならない。

        ↑    ↑    ↑    ↑

 ●"4条件違反者が戦場に居たのを発見した" と言う事は、

   【【【 その者が交戦者と確認された 】】】と言う事ではないのですか?♪・・・(・∀・)
52<:2010/06/17(木) 22:06:19 ID:fILg/wfn
>>16-37
>>40

これも頼むワ♪・・・(・∀・)


池沼への質問♪ニヤニヤ・・・(・∀・)


 【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】109次資料
 ★82 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/06/04(金) 10:55:51 ID:EvdhfO+1
  軍人が軍装ではなかったり武器を携行していなかったといえども、これを罰する条約・慣習法は存在しません。
  4条件違反者が害敵手段を採れば戦争犯罪になりますが、4条件違反者が戦場に居ただけでは犯罪になりません。
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】109次資料
 ★84 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/06/04(金) 10:57:20 ID:EvdhfO+1
  Ans.便衣兵はハーグ陸戦条約の4条件違反者ですから、戦時重罪犯として軍事裁判の判決
  により処するのが本来の手順でした。裁判が行われるまでは拘束される事になります。


 【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】109次資料
 ★773 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/06/17(木) 13:45:44 ID:+85qiIW6
  軍装を放棄した4条件違反者が戦場に居て、敵対行為はしていないが交戦者と確証できた段階(便衣兵)=戦争犯罪。


 ●"4条件違反者が戦場に居ただけでは犯罪にはならない" のに、
   何故、"敵対行為はしていない4条件違反者である便衣兵" は 【 戦争犯罪 】 になるのですか?♪・・・(・∀・)


53<:2010/06/17(木) 22:09:41 ID:fILg/wfn

池沼中間派は今日も寝れそうにないね♪・・・(・∀・)

ま、がんばってね♪・・・(・∀・)
54<:2010/06/17(木) 22:15:03 ID:fILg/wfn

最後にまた誤爆してもうた・・・(´・ω・`;
55日出づる処の名無し:2010/06/17(木) 22:18:18 ID:xQGzj96x
バカサヨの脳内では、便衣とは「戦場で攻撃されない無敵バリヤー!」とでも思ってるんじゃないだろうかw
56日出づる処の名無し:2010/06/17(木) 22:27:49 ID:XmlAUhYE
単純な話でさ、

軍事施設と民間施設が混在する地域で爆撃を行った場合。を考えて見ろと
57日出づる処の名無し:2010/06/17(木) 22:41:30 ID:xQCZjbn4
まさか池沼中韓派は4条件違反者の中に民間人を含めてるんじゃないだろうな
58日出づる処の名無し:2010/06/17(木) 22:56:50 ID:XmlAUhYE
で、負けを予想してたくせに、実際が予想以上の4−1負けで無言になってしまったチョンコ哀れ・・・

792 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/06/17(木) 20:31:37 ID:Gd2rLXM9 [2/4]
ほれ、お前らの大好きな韓国が試合をしておるぞ
相手はアルゼンチンだからお前らの期待通りの結果になると思うぞ
ほれほれ実況行って思う存分チョンチョン鳴いてこいwww
59日出づる処の名無し:2010/06/17(木) 23:10:59 ID:32/4BUZP
>>52
つうか4条件違反者は戦争犯罪者だから処刑される訳ではなく、捕虜資格の無い敵だから拘束していても攻撃可能なだけだよね
戦争犯罪者かどうかは、どうでもいい話

つまり奴が「4条件違反者=交戦者資格喪失者=捕虜塩飽喪失者」と認めた時点で負けが確定したんだよなぁ
奴の立場なら、4条件違反者など絶対認めてはいけないはずなのにw
60日出づる処の名無し:2010/06/17(木) 23:16:46 ID:xQCZjbn4
 ★773 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/06/17(木) 13:45:44 ID:+85qiIW6
  ただの4条件違反者が戦場に居ただけでは犯罪にならないのは、発見時にその者が
  交戦者かどうかさえ判らないからだろ。しかし前述の様に不審者として拘束されるだろうし、
  戦場に居たのだから捕らえずにその場で射殺しても合法。


    ↑   ↑   ↑   ↑   ↑   ↑   ↑   ↑

      『 そ の 場 で 射 殺 し て も 合 法 』
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


その場で射殺するのは合法だが 捕まえてから射殺するのは違法だと解釈する 自称中韓派のkouei派♪
61<:2010/06/17(木) 23:18:26 ID:fILg/wfn
>>59

  "4条件違反者は戦争犯罪者だから裁判にかけろ(※通称:吉田チン論)"

     ↑
  実は、これこそがチン論中のチン論・・・(笑

歴史学会のチン論貴公子吉田は、マジで【 国際法 】というものを知らなかったらしい・・・(笑

近々オイラ見解を書く予定・・・(´・ω・`)
62日出づる処の名無し:2010/06/17(木) 23:30:48 ID:Gd2rLXM9
4−1は確かに気分が重い
アルゼンチンと韓国の差は、そのままオランダと日本の差にオーバーラップするんでほんとに気が重くなった
明後日はどうにか全力を出し切って引き分けに持ち込んで欲しいところ
63日出づる処の名無し:2010/06/17(木) 23:43:29 ID:g1KXJf09
ID:Gd2rLXM9はなんで南京大虐殺スレでW杯の話してるんだ?
64日出づる処の名無し:2010/06/17(木) 23:43:35 ID:XmlAUhYE
ば〜か、日本は韓国のように

”守りを固める作戦だったけど、一点取ったんで調子こいて勝ちに行ったらやっぱり守りが甘くなって必要もない4点目を取られて得失点差涙目w

なんて、朝鮮戦争のような自爆バカはしねーよw

守るなら守りに徹して、カウンター狙い
65日出づる処の名無し:2010/06/18(金) 00:18:49 ID:KtKSA9tM
>>30

【肯定派FAQに対するカウンターテンプレ】

@ 便衣兵とは何ですか?
Ans.一般市民と見分けのつかない服装で攻撃を行う兵士の事です。
 【肯定派FAQに対する注意点】広義・狭義を無意味に分け、読み手を混乱させる意図があります。
どちらにしても交戦資格を有するべき4条件を欠く者で、捕虜たる資格はありません。

A 便衣兵は捕虜になれないのですか?
Ans.なれません(=日本軍は便衣兵を捕虜とする義務はありません)。
 【肯定派FAQに対する注意】 但し、敵軍が任意に捕虜の資格を与えることができますが、極めて例外的な場合に限られます(ex軍の有力な情報との引き換えに捕虜資格を与える等)。
 原則と例外を意図的に逆にしており、読み手にミスリードを起こさせようとする卑劣な表現技法を用いています。
  また、便衣兵(=交戦資格を有しない者)が捕虜の権利を有しないことはハーグ1条本文(交戦資格4条件を有する者がハーグの権利を有する)にて明確に規定されています。
  さらに、捕虜になれた者に対しては即決処刑はできないと主張しているが、捕虜になれない者は即決処刑できることを自白しています。
  言うまでもないことですが、批准していない条約が効力を持つことはありません。
66日出づる処の名無し:2010/06/18(金) 00:20:28 ID:KtKSA9tM
>>31
【肯定派FAQに対するカウンターテンプレ】
B便衣兵を捕らえた場合は即決処刑(無裁判処刑)してよいのですか?
Ans.まず、即決処刑は、無裁判処刑ではありません。軍律審判の一つであり、当然に認められています。肯定派がしなければならないとしている裁判とは、じつは、即決裁判であり、その判決に基づく処刑が即決処刑です。
  肯定派は、一般人の無知に付け込んで、即決処刑があたかも違法な手続であるかのような印象を与える極めて巧妙で悪質な表現技法を用いています。またハーグ条文の解釈がデタラメです(後述)。
 【肯定派FAQに対する注意】以下の肯定派の記述を【】に注意して読んでみてください。
 >便衣兵(交戦者資格無き者)であっても【背信の行為を以って殺傷する事】はできない。
 何かおかしくありませんか?
 背信の行為を以って殺傷する事とは、一般市民を装って攻撃を加える便衣兵そのものではありませんか?
 この背信行為を行っている便衣兵が、ハーグの法的保護を受ける。そんな解釈したらどうなると思いますか?
 みんな便衣兵となってやりたい放題ですよね?つまりハーグの23条ロを規定した意味がなくなってしまうのです。
 このように、素人が少し考えれば当然にわかるような誤った解釈をさも息を吐くようにしれっと、肯定派がさも完全に正しいように表現します。悪質極まりないですね。
 また、そもそも軍人として投降すれば捕虜の資格を得られるのに、便衣兵が本心で投降するというのは、まずありえないことです。なぜなら、便衣兵は一般人を擬制して隙があれば攻撃する者ですから、投降を擬制して攻撃する可能性も十分にあるからです。

 さらに、第23条チの解釈ですが、日本軍は第23条チに該当する宣言を行ったことは歴史上ありません。とある国がとある国に対しその国の憲法を廃止して、国民が誰も投票しないで新憲法を制定したという暴挙も行ったことはありません。

 なお、指揮官の命令によらず、個人の意思によって便衣兵になった場合その全員を裁判にかけることは不可能です。
法の一般原則として、法は不可能を強いないというものがあります。たとえば、嘘をついたら者は死刑という法律があっても法律は無効であり、嘘をついてもそれは合法となります。
この点について原剛の事実認定(全員の裁判は不可能)は別として、法律解釈(だからといって合法ではない)は誤っています。
67日出づる処の名無し:2010/06/18(金) 00:22:55 ID:KtKSA9tM
>>32

【肯定派FAQに対するカウンターテンプレ】
C 便衣兵を捕らえた場合は本来どのように対処すべきだったのですか?
Ans.戦闘中においては、直ちに適当な処分をする事ができる。戦闘休止状態になったときは軍律によって裁判を行う。 

小川法務官の日記には、以下のように記されています。
「◎十二月一日
 中支那方面軍軍律、中支那方面軍軍罰令及ビ中支那方面軍軍律審判規則発令セラル…
 戦闘中ハ反逆者タル帝国臣民以外ノ人民ニ対シ直ニ之ニ適当ノ処分ヲ為スコトヲ得シモ
 敵国トノ戦闘休止ノ状態ニ至リタルトキハ戦争中ノ如ク適宜処分スルハ穏カナラザレバ
 一種ノ軍政タル本則ニ基キ軍律ニヨリ帝国軍ノ利益ヲ保護セントスル趣旨ニ出タルモノナリ」(p.90)
注:法務官とは、軍法(軍律)裁判において裁判官のような役割を担う人(法律のプロ)です。死刑廃止論者の学者1000人よりも死刑判決を下す裁判官が実際に行われている実務です。
【肯定派FAQに対する注意】肯定派の記述は戦闘休止状態になったときについての即決裁判についての記述です。
 南京においては、敵の司令官唐生智は、降伏や休戦などは一切せずに、逃げてしまっているので、残念ながら、戦闘休止状態ではありませんでした(>>11-12参照)。つまり、戦闘中であったため、直ちに適当な処分をする事ができる事になります。
 さらに、肯定派が要求している軍事裁判の目的は、敵軍の兵士の人権を保障するものではなく、軍律違反の者を【みせしめ】として処刑することによって、占領軍に抵抗することを防止し、占領軍の安全を図るために行われるものです(上記小川日記の最後の行参照)。
 実際には、戦闘終了後の1月には軍事裁判は行われています。
68 ◆X0jsI/w5UqHb :2010/06/18(金) 00:23:23 ID:efa979zO
って言うか、戦争中でも兵士には、
保護を要求する権利が、一応、
あることになってるけど、

兵士の要件を満たさない人の場合は、
いっさいの保護を受けられないとかかね。
69日出づる処の名無し:2010/06/18(金) 00:28:34 ID:KtKSA9tM
>>33

【肯定派FAQに対するカウンターテンプレ】
D 安全区で捕らえた便衣兵は文民保護というハーグ条約の主旨に反しています。即決処刑は合法になりますか?
Ans.即決処刑は、即決裁判によって科されるもので、陸軍軍法会議法で認められている以上合法です。
南京戦においては、中国軍は最後まで降伏しなかったため、1月の上旬まで、戦闘の休止はなされていません。
【肯定派FAQに対する反論】
>ハーグ陸戦条約のどこにも兵民分離について書かれた条文はありません。
まず、ハーグ第1条が兵民分離について明確に規定しています。
また、ハーグ第25条も兵民分離について書かれているものと言えるでしょう。非防守宣言をした都市は、軍事施設以外は、攻撃をしてはいけません。

>該当条文が無ければ、4条件違反以外の違反行為はありません。
まず、@便衣兵は、「便衣に着替える」行為によって1条の4条件違反以外に、自動的に、第23条のロの背信行為に該当します。
この背信行為の代表例は、降伏したと見せかけて攻撃をする行為がそれですが、非防守宣言(=あなたの軍隊に対しては一切の抵抗はしませんという宣言)したにもかかわらず、抵抗する場合に背信行為に該当します。
つまり、A便衣兵が、「安全区に侵入する行為」によっても背信行為が成立します。
これがどれだけ重要な背信行為かと言いますと、非防守宣言も無効となってしまい、安全区に対して、一般人を巻き込んでの無差別攻撃が可能になってしまうと言うことです。
(ちなみに、日本軍は安全区に対して、このような無差別攻撃は行っていません。参照「ラーベの感謝状」)
また、兵士にとっても、無防守地域に居ること自体が、戦時重犯罪を構成し、しかもその現行犯であると言うことです(=つまり直ちに処刑が可能)。

以上のような宣言違反によって強烈なペナルティが課せられるがゆえに、司令官は兵士に対して非防守地域には侵入しないよう厳命するなどして、非防守宣言は厳格に守られるのが通常です。
南京については、中国側の便衣兵の安全区侵入の他、戦場のど真ん中に安全区を設置するなど安全区委員会の管理も杜撰だったとしか言い様がありません。これらの責任こそ厳しく断罪されるべきでしょう。

E 捕らえた便衣兵は裁判後、処刑されたのですか?
Ans.100%確実な証明は、今となっては不可能ですが、状況証拠から即決裁判がなされた可能性が高いです。
http://www.geocities.jp/nankin1937jp/img062.gif
数千の便衣兵が捕らえられて、一人一人憲兵によって審問されている写真です。
(このような気の遠くなるような作業をきちんとこなす軍隊は世界中に存在しないでしょう)
即決裁判では、憲兵が取り調べに基づいて、上官が処罰を下す事ができます。
ちなみに、これら便衣兵が、処刑されたという事実も未だ100%証明されておりません。
南京では、捕虜の収容所がきちんと設けられており1万人前後の捕虜が収容されていました。
70日出づる処の名無し:2010/06/18(金) 00:30:07 ID:KtKSA9tM
>>34 >>35

【肯定派FAQに対するカウンターテンプレ】

F 軍事的必要が在った場合は捕虜を殺害してよいとの学説がありますが南京戦時に適用できますか?
Ans.戦数論は、肯定論者・否定論者様々に存在していましたが、
  否定論者の間でも、捕虜の取り扱いにおいて以下の例外がある事は認めざるをえなかったようです。
 『オッペンハイム国際法論』
 「投降者の助命は、次の場合に拒否しても差支えない、
 第一は、白旗を掲げた後なお射撃を継続する軍隊の将兵に対して、
 第二は、敵の戦争法違反に対する報復として、
 第三は、緊急必要の場合において、すなわち捕虜を収容すれば、彼らのために軍の行動の自由が害せられて、軍自身の安全が危くされる場合においてである」

 オッペンハイムは否定論者の代表格であり、1919年に死亡しています。
 彼の死後、彼の弟子によって上記記述は削除されました。当然のことながら、弟子は国際法の最高権威ではありません。最高権威はオッペンハイム自身です。

 私見は、この生前のオッペンハイムの説を支持しています。当時、戦時国際法は未だ不十分な点があり、後にジュネーブ条約等で補完されていることも付言しておきます。

G 捕虜は戦時復仇の対象として殺害したと考えられますか?
Ans.復仇の可能性は排除されません。
 しかし、安易な復仇論に陥ることは、自身が不法行為を行ったということを認めることにもなります。
 支那事変以前から、中国側の便衣兵戦術や、中国の日本兵捕虜や在華日本人・親日中国人の虐殺は、頻繁に行われており、日本側としては当然に中国側に抗議していました。
 これらの事実は、常に指摘しておかなければ、歴史の真実は永遠に見えてこないでしょう。
71日出づる処の名無し:2010/06/18(金) 00:32:26 ID:/rUwQV00
>>70
リンク貼ると削除されにくくなるからリングだけは止めてくれ
72日出づる処の名無し:2010/06/18(金) 02:23:35 ID:cIqaXmeh
南京事件を考える/1987年/大月書店 P95
南京事件と遺体埋葬問題
井上 久士

 東京裁判で検察側書証として提出された「南京大虐殺」の遺体埋葬記録は、紅卍字会四万三〇七一体、
崇善堂一一万二二六六体の合計一五万五三三七体となっている(1)。これに対して、この数字の信憑性を
疑う向きも少なくない。たとえば第一六師団参謀長であった中沢三夫氏は以下のように述べている(2)。
   崇善堂、紅卍字会共ニ、城内外ノ主人トナリテ埋葬ニ任ジタルガ如ク発表シアルモ、13年春、日本
  軍主トナリ、各種支那人団体、多数ノ苦カヲ使役シテ大清掃ヲ行ヒタリ。
   両者ハ日本軍卜無関係ニ、独自行動シタリトハ考ヘラレズ、日本軍ノ下二於テ作業シタルベシ。然
  レバ、今日両者が云フ如キ全般ノ智識ニ通ジタジトハ考ヘラレズ、又万一、別個二行動シタジトセバ、
  愈々全般ノ智識ナシ。
   端的ニ云ヘバ、両者ノ統計ナルモノモ、日本軍ノ処理作業二出場セル一部苦力等ノ智識ヲ基礎トシ
  テ、後年作成セラレタルモノナルガ如ク、正確ナル数字トハ云ヒ難シ。
 要するに、これらの数字は戦後になって南京事件をことさら大きく見せるために作られた記録だと言う
わけである。また、「埋葬死体全部が虐殺死体ではない」(3)との見解あもる。さらに崇善堂の埋葬記録に
しぼって攻撃したものに、『サンケイ新聞』一九八五年八月一〇日付の「『南京大虐殺』に新史料/」とい
う石川水穂記者の記事、および阿羅健一氏の一文(4)がある。『サンケイ新聞』の記事と阿羅氏の論文は、
南京市政府秘書処統計室編『南京市政府行政統計報告(二十四年度)』(一九三七年四月)、督辨南京市政
府公署秘書処編『中華民国二十七年度南京市政概況』(一九三九年三月)、南京日本商工会議所編『南京』
(一九四一年八月)を「新史料」としたうえで、これらを見る限り、(一)崇善堂の活動にはもともと掩埋
(埋葬)は入っていない、(二)崇善堂は南京陥落で機能を失い、再開したのは三八年九月である、(三)
再開後も埋葬活動は行っておらず、活動規模も小さかった、(四)したがって、埋葬記録にある三七年一
二月から三八年四月までの一一万余の埋葬、とりわけ四月の十万体以上の埋葬は信じがたいし、架空のも
のであると主張している。
 こうした疑問が提起されている遺体埋葬記録と埋葬の実態について、以下若干の検討を行うこととした
い(5)。
73日出づる処の名無し:2010/06/18(金) 02:24:32 ID:cIqaXmeh
その2

たしかに東京裁判に提出された遺体埋葬記録は、当時の記録文書そのものではなく、戦後に整理しなお
されたものである。それは、「すべての死体収容・埋葬工作についての文書記録があったが、抗日戦争中、
日寇によって没収されてしまった(6)」からであるといわれる。中国側の主張によれば、完全な統計記録
は失われたものの、紅卍字会と崇善堂が当時の資料の一部を密かに保存していたので、それをもとに埋葬
記録があらためて作成されたということである。
 では、この両組織の埋葬記録は全く信用のおけないものなのであろうか。まず紅卍字会(7)の記録を見
ておこう。すでに洞氏が指摘されているように、『大阪朝日新聞』の「北支版」一九三八年四月一六日付
に南京の遺体埋葬に関する記事がある(8)。同記事によれば、紅卍字会と南京市自治委員会と日本山妙法
寺の僧侶が遺体埋葬に従事していて、「最近までに城内で一千七百九十三体、城外で三万三百十一体を片
づけた」とされる。この数字は紅卍字会の三月までの埋葬記録、城内一七九三体、城外三万六九八五体と
ほとんど重なるのであって、このことは紅卍字会の記録が、戦後になって適当に作りあげられたものでは
ないことを示している。
 この記事とほぼ同じ時期に書かれた紅卍字会から南京市自治委員会宛の書簡が残されている(9)。この
書簡は、紅卍字会が活動を行ううえで、難民救済用の米と遺体運搬用のガソリンが不足しているので、自
治委員会の援助をお願いしたいという趣旨のものである。そのなかで、「昨秋より今日まで埋葬した遺体
はすでに合計三万数千体をかぞえ、工作は現在まだ進行中である」とある。埋葬記録によれば、三月まで
の城内、城外あわせての埋葬遺体は三万八七七八体であるから、「三万数千体」という当時の数字と矛盾し
ない。これは当時の紅卍字会が書いたものであるから信憑性は高いと判断される。
 同じく当時の紅卍字会に関する文書として。一九三八年一〇月に中華民国維新政府(華中にあった日本
の傀儡政権)内政部部長陳群が行政院院長(梁鴻志) に宛てた書簡がある(10)この文書も紅卍字会への
資金援助を要請するために書かれたものである。そこには、紅卍字会が南京陥落後、粥を施すところを二
箇所、診療所を三箇所設けたこととならんで、「合計約四万余体の遺体を埋葬した」と述べられている。
これも埋葬記録にみえる三八年十月までの合計四万一二二三体と一致しているのである。このように、当
時の資料と照合すると紅卍字会の埋葬記録は概して重なっていることがわかる。つまり、紅卍字会の埋葬
記録は、戦後整理されたものであったとしても、何らかの当時の根拠ある資料に基づいて作成されたとみ
なしてもさしつかえないと思われる。
74日出づる処の名無し:2010/06/18(金) 02:26:30 ID:cIqaXmeh
その3

 次に崇善堂である。崇善堂は清の嘉慶二年(一七九七年)に創立され、南京事件当時すでに一四〇年の
歴史をもっていた南京の公益慈善団体である。事業内容は保嬰(乳児の保育)、**(寡婦の救済)、除材
(棺の掛け売り)、施薬が主で、内部組織はこれら四つの部からなっていた(11)。阿羅氏のあげている三つ
の資料以外にも、戦前のものでは『南京社会(調査統計資料専刊)』に、崇善堂の事業内容として「施材、
**、保嬰」とある(12)。日本軍占領後の資料でも、『中華民国維新政府概史』(一九四〇年三月編纂)に四
〇年一月末現在の南京市慈善団体概況表が掲げられており、崇善堂の事業は「**、保嬰、施薬、施材。
施賑、施米」とみえる(三九四頁)。してみると、阿羅氏の指摘されるように崇善堂は経常的な活動として
埋葬を行っていなかったと考えるのが自然であろう。しかし、このことは南京事件後の非常時において、
臨時的に埋葬活動をした可能性まで否定できるものではない。
 南京陥落後の崇善堂の状況について、日本占領下の南京で出版された資料には次のように書かれている(13)。
   兵火の後、当堂は産業、田租。洲産〔崇善堂は中洲に耕地を所有していた〕からの収入をすべて得
  ることができなくなり、経済的困難が発生した。そのため公益事業の進行が、きわめて困難と感じら
  れるようになり、現在は中断している。二七年〔一九三八年〕五月に寡婦救済金を一度発給したが
  (以前は毎月一回発給していた)。その後は停止している。当堂の施材〔棺の施し〕局は平常通り施材
  を行っているが、木材の運送が容易ではなく、価格が高騰し、施材事業は制限を受けている。当堂は
  石鼓路に無料診療所を一箇所開設して、無料診療、投薬を行っており、収入が確保されればすぐに乳
  児保育、寡婦救済等の公益事業を一歩一歩進行することができよう。
 右にみえる診療所は一九三八年一月に開かれ、同年八月に閉鎖したようであり、このほか一九三七年一
二月一一日から翌年の六月まで難民区で食事を無料でだしていたといわれる(14)。崇善堂は、南京陥落後
たしかに財政的に困窮し、充分な社会的活動が行えなかったが、その実態が全く消滅してしまったのでは
決してない。三七年末から三八年前半、崇善堂は診療活動、難民への食事の差し入れ、寡婦救済金の発給
などの活動を行っていたのである。南京日本商工会議所編『南京』に三八年九月に崇善堂が再開されたと
あるのは、日本軍支配下の南京の行政機構において「正式に」再登録されたことを意味するのであって、
阿羅氏のように「崇善堂の機能が回復したのは昭和十三年九月である(15)」と理解されるのは飛躍があろ
 では崇善堂の遺体埋葬活動は行われなかったのであろうか。中国の研究書のなかには、日本側の要請も
あって安全区国際委員会が、遺体の処理と道路の清掃を紅卍字会と崇善堂に依頼することを決定したと述
べているものがある(16)。しかし、はたして国際委員会がそのような決定を実際にしたのかどうか、また
そのように述べる根拠が何かを筆者は今のところ確認できない(17)。ただし、注目されるのは、「南京市崇
75日出づる処の名無し:2010/06/18(金) 02:28:45 ID:VqxXzDLA
その4
善堂掩埋工作一覧表(18)」の「附件一」に、「本堂は至るところで惨死の死体となった同胞を哀悼し、とく
に崇字埋葬隊を組織し、紅卍字会と協力をした。紅卍字会は西城の埋葬を担当し、本堂は東城の埋葬を担
当した」とあることである。この一覧表もその「附件」も戦後作成されたものではあるが、紅泄字会と崇
善堂が協力して分担を決め、埋葬作業に従事したということで一応説得性のある説明である。
 この崇善堂の埋葬隊に参加していたという崔金貴氏の証言によれば、作業員はみな白地に黒で崇善堂と
書かれた印のおしてあるシャツを与えられ、旗をたてて歩いたということである(19)。こうした資料や証
言から、崇善堂が埋葬隊を組織し、埋葬活動を行ったことは、おそらく確実であると思われる。
 しかし、崇善堂の埋葬記録を裏付けるような当時の一次資料を、筆者は目にしていない。崔金貴氏は一
九三八年三、四月ごろ、水西門外二道硬子の金華醤油工場(現在の第二製薬工場)で遺体の埋葬にあたっ
たときの体験を証言している。遺体は近くに穴を掘って埋めるか、もともとあった壕まで引いて行き、投
げ入れて土をかけたが、何体埋葬したかは数えておらず、手当は埋葬遺体数によってではなく、日当であ
ったという。ただし、専門に数をかぞえる人がついてきていたということである。これだけの証言から判
断することはやや危険であるが、当時は一応崇善堂の埋葬記録は作られていたようである。しかし。戦後
になって作られ、東京裁判に提出された埋葬記録が、当時のそれと同じものであるかどうか、そして、ど
のような資料と証言によって作成されたものであるのかは、残念ながら判断材料がない。

 南京市には崇善堂以外にも多数の慈善団体があった。これらのなかで。南京陥落以前も以後も埋葬を事
業内容のひとつとしていた団体に、紅卍字会南京分会、慈善会、同善堂、徳生恤燼会などがある。同じく
陥落以後だけ名前の見える団体に、衆志復善会、明徳慈善堂、崇仁善堂、公善南堂などがある。
 そのなかの同善堂は、劉徳才と戈長根の二人が埋葬組となり、遺体埋葬にあたっている。一九四七年一
月の南京軍事法廷における劉徳才の証言によれば、彼ら二人で七千余体を埋葬したという(20)。処理数が
やや多すぎる気がするが、同善堂も当時埋葬活動に携わっていたことは否定できない(21)。
 さらに、前掲の『中華民国二十七年度南京市政概況』のなかにある「南京市政公署振務委員会収支表
(中華民国二十七年五月至十二月分)」には、衆志復善堂に対して「送診施薬施材掩埋費」として二〇〇元
支出したことが明記されている。この時期にもまだ遺体埋葬は完了しておらず(22)、事実、紅卍学会の遺
体収容・埋葬作業は一九三八年一〇月まで続けられているのであるから、衆志復善堂がこうした作業に参
加したことは、充分推測される。他の各善堂も同様の可能性が大きいと言わねばならない。
 このほか、中国紅十字会南京分会(これは紅卍字会とは別である)が、一九三八年七月一六日付で督辨
南京市政府(南京市自治委員会の後身)に送った報告によれば、一九三七年一二月二四日から翌年の五月
までに、二万二六七一体の遺体を埋葬している(23)。
76日出づる処の名無し:2010/06/18(金) 02:34:59 ID:VqxXzDLA

 紅卍字会の埋葬記録と比較して、崇善堂のそれは疑問の多いことは否定できない。同時に、「南京大虐
殺」後の遺体の埋葬は、この両団体以外にもいろいろな団体・組織が行っていたことも見ておく必要があ
る。さらに個人的に埋葬されたことも少なくないであろう。東京裁判における遺体埋葬記録に鋭い疑問を
投げかける諸氏も、ぜひ裁判記録から漏れた埋葬の存在の可能性に目を配っていただきたいものである。
いずれにしても、今後さらに内外の資料や証言の発掘につとめなければならないのであって、今日におけ
る崇善堂の埋葬記録の不完全性のみを一面的にとりあげることは、南京事件の全体像解明において必ずし
も実り多い成果をあげることにはならないと考えられるのである。
最大数の埋葬をしているはずの崇善堂の埋葬活動が記録されていないことに反論できず泣き言を言ってお手上げw
紅卍会の3倍近い埋葬をしているはずなのにまったく実態が分からない。
井上久士も単なるキチガイ左翼のバカ
77日出づる処の名無し:2010/06/18(金) 05:52:45 ID:OpeedHvd
要約すると

「崇善堂の記録が出鱈目でも、他の埋葬記録が見つからなくても、俺が言うんだから南京大虐殺は正しいんだい!!」

ということか
78日出づる処の名無し:2010/06/18(金) 14:48:40 ID:VqxXzDLA
>>75
>しかし、崇善堂の埋葬記録を裏付けるような当時の一次資料を、筆者は目にしていない。
>崔金貴氏は一九三八年三、四月ごろ、水西門外二道硬子の金華醤油工場(現在の第二製薬工場)で
>遺体の埋葬にあたったときの体験を証言している。

http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/mondai/maisou/koumanjikai.html
水西門外二道杵子付近の死体は紅卍会が2月7日に埋葬処理している。
どうやら3月に死体が湧いて出てきたらしい。

>善堂掩埋工作一覧表(18)」の「附件一」に、「本堂は至るところで惨死の死体となった同胞を哀悼し、とく
>に崇字埋葬隊を組織し、紅卍字会と協力をした。紅卍字会は西城の埋葬を担当し、本堂は東城の埋葬を担
>当した」とあることである。この一覧表もその「附件」も戦後作成されたものではあるが、紅卍字会と崇
>善堂が協力して分担を決め、埋葬作業に従事したということで一応説得性のある説明である。

水西門外二道杵子は 南京城外西側の水西門から漢西門へ至る道。
崇善堂の分担地域なのか?

証言と資料の整合性のなさに呆れてしまうw

これがキチガイ左翼にかかると
>一応説得性のある説明である。
大爆笑
79日出づる処の名無し:2010/06/18(金) 17:22:44 ID:VqxXzDLA
この崔金貴さんは いろいろな証言をしているなあ

http://www1.ocn.ne.jp/~sinryaku/nankin2.htm

いとこは殺され、私は助かった【崔 金貴さん】
 「12月15日、私は日本軍につかまりました。いとこも一緒でした。西善橋で、服をぬがされ銃剣
で刺されました。いとこは殺され、私は首のあたりを2ヵ所刺されましたが、首のまわりの服が厚か
ったので助かりました。この時、相手の剣をつかんでしまったので、手にも傷跡があります。あとは
気を失ってしまいました。
 その後、2ヵ月ぐらい家で過ごしましたが、血がたくさん流れて、なかなか回復しませんでした。

http://sengosekinin.peacefully.jp/data/data8/data8-4.htm#16

崔金貴(崔金貴、男、70歳)の証言
 わたしは抗日戦争前には馬車を駆っていて、日本兵が入って来てからは働けなくなってしまいました。
家の近くに崇善堂がありましたが、それは慈善団体で、満清時代からあって、小さい時から知っていました。
崇善堂は抗戦前には、冬は綿入れを施したりお粥をやったりし、夏には湯茶を配っていました。日本兵が
入って来てから、崇善堂が死体を集めて埋める人を探したので、それまでにお棺を担いでいた人やわたし
のような暇で生活の資のない人たちが行って、一日やって一円くらいでした。わたしが行ったのはもうかなり
暖かい時で、三月か四月くらいのことでした。初めの日は水西門外二道■子の金華醤油廠に行き、その工場
の醤油のかめから屍を掬いあげたのですが、それはどれも日本兵が中国人を抛り込んだもので、それに別の
所から集めて来た屍もありました。暖かくなったので、屍は臭くてもう嗅ぐことができず、一日やって、やりたくな
くなってしまいました。
(後略)
80日出づる処の名無し:2010/06/18(金) 17:33:14 ID:jBPQ+ihx
>>79
38式の牛蒡剣には「刃がついていない」から握ろうが何しようが切れないよって、何度も言ってるんですがねぇ
81日出づる処の名無し:2010/06/18(金) 18:02:43 ID:VqxXzDLA
金華醤油で検索するといろいろ出てくるなぁ

http://blog.goo.ne.jp/bu0007/e/46fb1e001640cdc0cb0a7249e9c92938
周秀華(女、63歳)の証言
 1937年に、私の家は二道梗子166号でした。冬月11日の朝、日本軍が南京を占領しました。
兄が穴から出て来てから、ずっと帰って来なくて、家中の者が気が気でなく、至る所尋ね回りました。
夕方になって、二道梗子の金華醤油工廠で見つかりました。私たちが兄を見つけた時、兄は腸が外に
出てしまっていて、まだ虫の息でした。兄が死ぬ前に言ったのでは、兄と一緒に被害を受けた陳さんと
いう人がいて、日本人はその人を中国兵だと言い、日本軍が銃剣でその人の腸をほじくり出し、兄は
その時20歳で、陳という人は30歳余りだったそうで、とそこまで言い、間もなく兄は息絶えました。
しばらくして菜園子里で陳さんの屍が見つかったのですが、その体には刀が刺さったまま抜けなくなっ
ていて、陳というその人が死んだ後に、10歳余りの口の利けない孤児が2人残されたのです。
(席季寧と管月琴と夏龍生が記録)

http://nobu51.della-nagoya.jp/e65550.html
徐歩鰲(男、66歳)の証言
 中国侵略日本軍が南京を占領した後、私は漢中門のすぐ近く、ニ道 子の囲いの中に住んでいました。
12月15日の午後、日本兵が漢中門外で中国人を機関銃で虐殺したのですが、暗くなるまでずうっとで、
みんなで何千人も殺しました。後で又ガソリンをかけて、火をつけて焼いたり、死んでないのは又銃で
撃ち殺したりしたのです。
 その他にも、ある日(詳しくは覚えていませんが)の晩、日本軍が捕まえてきた中国人を車で金華醤油廠まで
引っ張ってきて、大きな保温用の「醤油池」の中で50人余りを殺し、中に漬け込んだのでした。ずうっとたってから、
大きな鈎(かぎ)で醤油池から引き上げて、工場の中(今の木材工場の宿舎のところ)に埋めたのです。
(劉亜儀が記録)

82日出づる処の名無し:2010/06/18(金) 18:19:04 ID:/rUwQV00
その場で殺したという証言がある一方、肯定派は捕まえてから処刑と言い張っている
どっちの証言が正しいのか、それとも両方とも嘘なのかな?
83日出づる処の名無し:2010/06/18(金) 18:19:16 ID:jBPQ+ihx
『南京大虐殺』生存者証言集」 2000年


>周秀華(女、63歳)の証言
>徐歩鰲(男、66歳)の証言

零歳児と三歳児による証言か・・・これは貴重だ
84日出づる処の名無し:2010/06/18(金) 18:39:13 ID:VqxXzDLA
>>83
2000年は日本語版が出版された年だからオリジナルの確認が必要。

というか醤油工場で事件が有ったのなら詳細を知っているのは
当時の経営者一族か従業員だろう。
なぜそういう直接の証言を採録しないのだろうか?
85日出づる処の名無し:2010/06/18(金) 20:14:11 ID:jBPQ+ihx
ざっと当たったが、証言したのは94年ごろらしい
年齢をスライドさせたとしても、な〜んにも変わらんなぁ・・・
86日出づる処の名無し:2010/06/18(金) 20:33:04 ID:z+nJh/sV
>一日やって一円くらいでした。

埋葬一体に対して一円ではなく、人夫一人に対して一日一円。

「大阪朝日新聞」
昭和13年4月16日 北支版
南京便り
戦いのあとの南京でまず整理しなければならないものは敵の遺棄死体であった。
壕を埋め、小川に山と重なっている幾万とも知れない死体、これを捨て置くことは、衛生的にいっても人心安定の上からいっても害悪が多い。
そこで紅卍会と自治委員会と日本山妙法寺に属するわが僧侶らが手を握って片づけはじめた。
腐敗したのをお題目とともにトラックに乗せ一定の場所に埋葬するのであるが、相当の費用と人力がかかる。
人の忌む悪臭をついて日一日の作業はつづき、最近まで城内で一千七百九十三体、城外で三万三百十一体を片付けた。
約一万1千円の入費となっている。
苦力も延五、六万人は働いている。
しかしなお城外の山のかげなどに相当数残っているので、さらに八千円ほど金を出して真夏に入るまでにはなんとか処置を終える予定である。

「大阪朝日新聞」 によると
城内1793体
城外30311体
合計32104体
費用は約11000円
人員は延5,6万人
1体あたりの埋葬費用は2,9円
1体あたりの必要人員は1.9人
87日出づる処の名無し:2010/06/18(金) 20:33:55 ID:z+nJh/sV
崇善堂の埋葬数は104718体。
1体あたりの必要人員は1.9人なので必要人員は約20万人。
1体あたりの埋葬費用は2,9円なので埋葬費用は総額57万7千円。
当時の南京の警官の給料4〜6円を現在の価格20〜30万円に換算すると
57万7千円X20万円=約1154億円w

1ヶ月間の埋葬で現在の価格で約1154億円を消費する団体w
88日出づる処の名無し:2010/06/18(金) 21:10:24 ID:KtKSA9tM
前スレ789
http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asia/1275573620/789
>>D軍民分離をせずに抵抗した場合。民間人も含めての無差別攻撃は認められています(ハーグ25条)。
>どこにも防守地域を民間人も含めての無差別攻撃してよいとは書かれていません。
豆知識として
軍隊は、法律に禁止されていること以外すべてできます。これに対して、日本の自衛隊は、法律で許可されたことのみすることができます。

原爆判決より
(七) それでは、防守都市と無防守都市との区別は何か。
一般に、防守都市とは地上兵力による占領の企図に対し抵抗しつつある都市をいうのであつて、
単に防衛施設や軍隊が存在しても、戦場から遠く離れ、敵の占領の危険が迫つていない都市は、
これを無差別に砲撃しなければならない軍事的必要はないから、防守都市ということはできず、
この場合は軍事目標に対する砲爆撃が許されるにすぎない。

これに反して、敵の占領の企図に対して抵抗する都市に対しては、
軍事目標と非軍事目標とを区別する攻撃では、軍事上の効果が少く、
所期の目的を達することができないから、軍事上の必要上無差別砲撃がみとめられているのである。

このように、無防守都市に対しては無差別爆撃は許されず、ただ軍事目標の爆撃しか許されないのが
従来一般に認められた空襲に関する国際法上の原則であるということができる。
(田畑茂二郎、高野雄一の鑑定参照)

>>E無裁判処刑によって殺されたという証明は、肯定派はできてません。
>蓋然性の問題。裁判が行われた記録がない。
軍律裁判は、3人いればすることができます。非公開で即決です。 
被告人が在廷する必要はありません。証人等も必要ありません。当然弁護士・控訴もできません。
事実関係は、憲兵の調書のみで認定できます。
憲兵の取調べ調書をみて、上官が処罰する判断を下すことが軍律裁判です。
憲兵の取調べ→調書作成→上官が処刑の判断→処刑命令  という大変簡素な手続で軍律裁判が行われます。
これは敵兵の人権保護を目的としておらず、見せしめとして占領軍の抵抗を防止することが目的です
89日出づる処の名無し:2010/06/18(金) 21:13:19 ID:9yrWZz5Q
【無裁判処刑だったという誤解】vol.1
(肯定派は軍律裁判がどのようなものかわかっていない)

http://www.geocities.jp/nankin1937jp/img062.gif

肯定派が行わなければならないとされている裁判の正体は、「軍律裁判」のことです。
この軍律裁判は、驚くほど簡単な手続きで処刑ができます。
非公開・非対審(被告人の出廷不要)、弁護士などつきません、控訴も認められません、にもかかわらず科される刑罰はほとんどが死刑です。

肯定派は、軍律裁判を【現在の司法裁判】類似のものと勘違いをしているのです。
現在の司法裁判とは似てもにつきません。人権の保護などは当然に目的としておりません。
この軍律裁判は大日本帝国憲法下では認められていたのですが、日本国憲法では認められておりません。

頭の良い人は気づくと思いますが、処刑されているならば、100%軍律裁判は行われているのです。
なぜなら処刑には時系列的に@憲兵の取調べA処刑命令B処刑の事実の順となりますが、
上官の処刑の判断(処断)が軍律裁判ということになり、この裁判の結果が処刑命令だからです。
90<:2010/06/18(金) 22:12:19 ID:TnuIcrGA

さてと・・・日本を代表する "逝かれたチン論池沼貴公子:吉田裕" を曝し上げるとするか・・・(´・ω・`)

 ★16 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/06/17(木) 18:14:24 ID:8fwGY/Nd
 『現代歴史学と南京事件』吉田裕 一橋大学教授 歴史学者(日本近代史) 2006年 P70
 もちろん、正規軍の場合でもこの四条件の遵守が求められており、それに違反して行われる敵対行為は、国
 際法上の「戦時重罪」を構成する。しかし、そうした国際法違反の行為が仮にあったとしても、その処罰には
 軍事裁判の手続きが必要不可欠であり、南京事件の場合、軍事裁判の手続きをまったく省略したままで、正
 規軍兵士の集団処刑を強行した所に大きな問題がはらまれていた。以上が私の主張の中心的論点である。

     ↑    ↑    ↑    ↑
 ●池沼の主張 → "四条件に違反して行われる敵対行為は、国際法上の「戦時重罪」を構成する" 


全く無知というか蒙昧というか・・・(´・ω・`)

 ●ここで再度ハーグ陸戦法規をおさらいする・・・(´・ω・`)


 ■【陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約(※ハーグ陸戦規約)】
 http://1st.geocities.jp/nmwgip/Treaties/Laws_and_Customs_of_War_on_Land.html
 第一條 締約國は其の陸軍軍隊に對し本條約に附屬する陸戰の法規慣例に關する規則に適合する訓令を發すべし

 第三條 前記規則の條項に違反したる交戰當事者は損害あるときは之が賠償の責を負ふべきものとす
       交戰當事者は其の軍隊を組成する人員の一切に行爲に付責任を負ふ


 ●ハーグ陸戦法規とは、条約締結国に対し 【 戦争のルール 】 を遵守する事を求めるものであり、
   その手段として、締結国自身がハーグ陸戦法規に適合した 【国内法】 の発令を要求している・・・(´・ω・`)

 ●つまり、ハーグ陸戦法規とは 【 自国軍隊 】 に対してその行動規範の指針となる根拠として
   存在するものであり、 "相手国軍隊や軍人" を裁く法的根拠となるものではない・・・(´・ω・`)
91<:2010/06/18(金) 22:13:14 ID:TnuIcrGA

もう一度ハーグ陸戦法規前文第一条を確認する・・・(´・ω・`)


 ■【陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約(※ハーグ陸戦規約)】
 http://1st.geocities.jp/nmwgip/Treaties/Laws_and_Customs_of_War_on_Land.html
 第一條 締約國は其の陸軍軍隊に對し本條約に附屬する陸戰の法規慣例に關する規則に適合する訓令を發すべし


 ●ハーグ陸戦法規を根拠にするのなら、実際の運用は締結国自身の 【 国内法 】 に依拠している事になる。

   では、戦場や占領地において吉田の言う "便衣兵 = 4条件違反者" を裁く事が出来るのだろうか?
   相手国兵士を裁く根拠となる 【 国内法 】 は下記しかない・・・(´・ω・`)

   @ 陸軍刑法
   A 軍律
   B 陸軍軍法会議法

 ●結論を言えば、上記@、Aでは不可能だ・・・(´・ω・`)

   何故なら、陸軍刑法も軍律も 【 定められた罪を犯したものを裁く 】 ものであり、 "便衣兵 = 4条件違反者" に
   関する罰則規程を定めていない以上、適用する事は出来ない・・・(´・ω・`)

   ■【『戦時国際法講義』 信夫淳平氏】
   占領軍司令官が【 軍律に於て規定する《 罪科 》 】には種々ある・・・・(中略)

   ■【陸軍刑法(明治41年法律第46号)】
   第二条 本法ハ陸軍軍人ニ非スト雖左ニ【 記載シタル罪ヲ犯シタル者 】ニ之ヲ適用ス

 ● " 4条件違反者 " を 《 罪科 》 として定めた法規は、陸軍刑法及び軍律内には存在しないからだ・・・(´・ω・`)
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
92<:2010/06/18(金) 22:20:24 ID:TnuIcrGA

また、『 B 陸軍軍法会議法 』 は基本的に 《 軍事上の必要に基き 》 制定されるものであり、
その制定を定めるのは松井軍司令官の権限だった・・・(´・ω・`)

 ■【『陸軍軍法会議法 第六条』田崎治久著、軍事警察雑誌社 p.21】
 本条は、戦時又は事変に際し《《《 軍事上の必要に基き 》》》第一条に記載したる以外の者に対しても、
 亦如何なる犯罪であっても總て軍法会議に於て裁判権を行ふことが出来得る旨を規定したるものである。

 ※『中支那方面軍に於ける各軍法会議の事務取扱に関する件(※松井軍司令官制定による)』


上記を松井軍司令官が定めたのは1938年1月になってから・・・(´・ω・`)
では、それ以前はどうであったかを確認してみると・・・

 ■【偕行社「南京戦史資料集」P-501 第九師団歩兵第七連隊の一等兵「水谷 壮」の日記】
 ・・・抗日分子と敗残兵は徹底的に掃討せよとの、軍司令官松井大将の命令が出ているから、掃討は
 厳しいものである

 ■【エスピー報告】http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/SP.html
 ほんの些細なことから、兵士であったとの嫌疑をかけられた者は、例外なく連行され、銃殺された模様だ。
 中国政府軍の残兵はあまねく「掃討」するという日本軍の決定は、断固として変更されることはなかった。


 ●松井軍司令官の指示は 【 徹底した掃討 】 だった事が確認出来る・・・(´・ω・`)


結局、池沼の発狂コピペには、どこにも 【 松井軍司令官の意思 】 が確認出来るものがない・・・(´・ω・`)
松井軍司令官が " 4条件違反者を裁判にかける必要性 " を認識していなかった以上、


 ●現地指揮官の判断だけで、" 4条件違反者 " を軍事裁判にかける事は出来ない・・・(´・ω・`)
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
93<:2010/06/18(金) 22:24:38 ID:TnuIcrGA

池沼中間派はまだノイローゼ中か・・・(´・ω・`)

池沼のパターン

 @自己解釈の論理破綻を曝され、傷心する。
     ↓
 A涙目になりながら "からかってるだけ" "ピンポーン" 等のアホレスを繰り返し、
   精神的ダメージ回復に努める。 
     ↓
 B論破された時の精神的ダメージを "忘れた頃" に、再度トンデモ自己解釈を披露する。
     ↓
 Cそれでもまた論破され、@にもどる・・・・後は繰り返しw

94日出づる処の名無し:2010/06/18(金) 23:48:46 ID:DqOixI9i
>>51
> ●"4条件違反者が戦場に居たのを発見した" と言う事は、
>   【【【 その者が交戦者と確認された 】】】と言う事なのではないのですか?♪・・・(・∀・)

どこまで馬鹿なのw 4条件違反者と書いているのはカテゴリーとしてだ。テンプレの書き出しはこう。

 簡単な例えで説明しましょう。正規の交戦者が着替えている最中に無抵抗で敵軍に捕らえられたとしましょう。

このカテゴリーを要約して4条件違反者と言っている。戦場でこの様な者を発見した場合、その者が4条件違反者(交戦者)
かどうかなんて判るわけないだろ。だから前スレで、

 ただの4条件違反者が戦場に居ただけでは犯罪にならないのは、発見時にその者が交戦者かどうかさえ判らないからだろ。

と書いてるんだがw さらに

 順序としては、4条件違反者を拘束した後、その者が交戦者と確証できた段階で初めて便衣兵と言えるわけだ。

と丁寧に書いてるしw 当時の日本兵は戦場で不審者を発見したら、直ちにその者の属性を見抜く能力があったとでもいうのかw
戦場で不審者を発見した場合、採るべき対処は3つしかない。その場で殺害、追放、拘束のどれかだ。肯定派の中にはその場
で殺害するのは違法と主張する人も居るだろうが俺はそうは考えない。戦場の緊迫した状況下では文民の誤認であったとしても
違法性は阻却される。
>>31のAに書いてあるのは、戦場に居たのだから捕らえらずにその場で射殺されても仕方ないが、一旦拘束した場合、即決処刑は
出来ない。戦場で発見された4条件違反者であっても、害敵手段を採らなけらば戦争犯罪にならないという内容。
拘束するなら、それなりの理由がある筈で、交戦者である確証がない場合や交戦者と確証があっても刑罰を受けさせる為だ。
何れも審問しなければその後の対処が決められない。これはもの事の道理だ。
しかしついに言葉をわざと字面通りに解釈し、揚げ足を取るかループさせる事しかできなくなったかw
95日出づる処の名無し:2010/06/18(金) 23:49:28 ID:DqOixI9i
>>52
> ●"4条件違反者が戦場に居ただけでは犯罪にはならない" のに、
>   何故、"敵対行為はしていない4条件違反者である便衣兵" は 【 戦争犯罪 】 になるのですか?♪・・・(・∀・)

頭悪いなw 便衣兵と言った場合、定義上で交戦者という事が既に判っているのだから、敵対行為があろうがなかろうが、
軍装を放棄して戦場に居た交戦者である事になり、これは戦争犯罪。
現代では南京に便衣兵が居た事が判っていて、それらが投降なり降伏なり摘出行為で捕らえられた事まで判っているから
便衣兵と書いてるんだがw 4条件違反者が戦場に居ただけでは犯罪にはならないのは交戦者かどうかさえ不明だからだアホ。
前スレで書いてる内容を正確に読み取ればこんなループ質問はできない筈。基地外かよお前w

>>59
>つうか4条件違反者は戦争犯罪者だから処刑される訳ではなく、捕虜資格の無い敵だから拘束していても攻撃可能なだけだよね

だからその主張を裏付ける法的根拠を出せよ。肯定派は根拠を出してるだろ。僕はこう思いますはもういからw
>>33
 B 便衣兵を捕らえた場合は即決処刑(無裁判処刑)してよいのですか?
  Ans.いいえ。便衣兵は交戦者資格がないので即決処刑して構わないという解釈は、ハーグ陸戦条約に
 より否定されています。害敵手段・攻囲及砲撃の章で下記の禁止事項があります。この禁止事項は相手側
 の交戦者資格有無に関係なく禁止されています。※ハーグ陸戦条約上は、交戦者資格無き者は捕虜にな
 れない、交戦者資格無き者は条約の規定から外れるとは一切書かれていません。(ry

>>60
>その場で射殺するのは合法だが 捕まえてから射殺するのは違法だと解釈する 自称中韓派のkouei派♪

その場で射殺しても合法なのは射殺に値するなんらかの理由があるからだろ。抵抗・逃亡・大声で喚く等されたら
発見した側が危険になる。だから正当防衛としてその場で殺害しても合法なんだよ。わかるw 戦闘期間中に戦場で
不審者を発見してんだから緊急性が優先されるのは当たり前。なんとなく気分で殺していいとは言ってませんがw
捕らえた場合も拘束中に同様な事がおきればその場で射殺しても合法。捕らえた者がおとなしくしていれば、その
拘束者を殺害できる根拠は審判の判決によるものでしかない。
96日出づる処の名無し:2010/06/18(金) 23:50:19 ID:DqOixI9i
>>91
>   @ 陸軍刑法
>   A 軍律
>   B 陸軍軍法会議法

> ●結論を言えば、上記@、Aでは不可能だ・・・(´・ω・`)

逃げようがなくったから前スレの指摘を認めて前言撤回ですかーwww

http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asia/1275573620/690
馬鹿がまともに答えられない指摘もまとめておくか
@敵拘束兵には全く関係ない陸軍刑法をコピペしてくる意味が判らないと指摘しているのにその答えがありませんよ。
 馬鹿Ans.国内法の根拠として【 軍律 】と【 陸軍刑法 】を提示しただけなんだけど?これ以外にも何かあるん?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
A規定された罪科は軍律の話だから占領後ですね。占領前に捕らえた中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者と何の関係があるんですか。都合の悪い指摘はスルーする様ですね。
 馬鹿Ans.【 軍律の話だから占領後 】であるなら、便衣兵に対しては軍律は適用除外でOkなんだな?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
馬鹿は敵拘束兵および捕虜を処刑するのに裁判は不要とする根拠として軍律と陸軍刑法を引用したわけだが、どっちも占領前に拘束された敵兵の裁判と全く関係
がないと指摘してるわけだが(>>457>>595>>625)www だから何で引用したのかと聞いているのに、しどろもどろで答えになってないw しったか乙www

>>92
> ●松井軍司令官の指示は 【 徹底した掃討 】 だった事が確認出来る・・・(´・ω・`)

掃討を徹底するのは大いに結構だが、投降を受け入れ指揮官が捕虜と認識していた者まで殺害したら違法だろwww
全く違う状況を一緒にすんな馬鹿w

>>93
お前に論破された事など一度もないわw 論破した事はあるけどw
肯定派がしばらく来なくなると相手をノイローゼ認定して精神の安定を図りたい気持ちは判るw
97日出づる処の名無し:2010/06/18(金) 23:57:44 ID:vGKWaj86
>>65-67>>69-70
全て学説の裏付けのない自己解釈。いちゃもんに過ぎない。それらの主張を裏付ける見解もしくはまぼろし説を主張して
いる現代の歴史学者及び法学者は誰なんですか? 歴史学者・法学者で居なければ、南京事件に関する論文を発表
している学者でもいいです。前述の学者か歴史学者及び法学者ではない学者の見解は学術的な見解とは言えません。
およそ論理的とは言えない主張が列挙されているわけですが、学説の裏付けのない主張はトンデモ論に過ぎないと何度も
指摘してますよね。それらの主張はまさかとは思うがネットで見た、誰かが言ってた、そう思ったからという程度のものが
根拠じゃないでしょうね。現代の学者に限定しているのは、南京戦当時の学者をお互い挙げると解釈論になるからです。
それに立作太郎・信夫淳平・篠田治策は南京事件に関して見解を示してません。南京事件について専門に研究していて、
まぼろし説を主張している現代の歴史学者・法学者もしくは南京事件に関する論文を発表している学者を挙げて下さい。

先に肯定派テンプレの主張を裏付ける見解を持つ現代の歴史学者・法学者もしくは南京事件に関する論文を発表して
いる学者を挙げておきます。

北村稔 歴史学者(中国近現代史)
秦郁彦 歴史学者・法学博士(日本近代史)
吉田裕 歴史学者(日本近代史)
井上久士 歴史学者(中国近現代史・日中関係史)
筒井若水 法学者(国際法)
足立純夫 法学者(国際人道法) 元防衛大学教授
色摩力夫 法学者(国際法) 元外交官
波多野澄雄 国際政治学者(日中歴史研究南京事件の日本側論文筆者)
中村粲 英文学者(捕虜不法殺害に関して数量的考察をした論文を発表)

笠原十九司・藤原彰・洞富雄(いずれも歴史学者)の見解には同意しません。それに藤原・洞は亡くなられているので
過去の人ですね。

では、まぼろし説を主張する現代の歴史学者・法学者もしくは南京事件に関する論文(寄稿文・書籍・講義内容ではなく
論文ですよ。中でも研究論文の事ですからね)を発表している学者を挙げて下さい。
まさか佐藤和男ただ一人って事はないでしょうね。
98日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 00:26:06 ID:WLFIx5gU
>>94
>正規の交戦者が着替えている最中に無抵抗で敵軍に捕らえられたとしましょう。
南京戦での実例を出してくれよ
実例が無ければ単なる思考実験だろw
99日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 00:27:33 ID:bW1hhFQ3
証言とかすごいな。子供が日本人と会話できるのか。
どう見ても、中国兵ですよねw

それと、中国兵が倒されると虐殺とか、わけわからんのですがw
100日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 00:33:19 ID:lT1ynGR/
>>95
>捕らえた者がおとなしくしていれば、その拘束者を殺害できる根拠は審判の判決によるものでしかない。

現代でさえそんな根拠は無いw
現実を見ることができない妄想乙w

ttp://geocities.yahoo.co.jp/gl/uruknewsjapan2006/view/20070316/1174045534
イラクに派遣された米軍兵士は、米軍が公式に採用している従軍にさいしての交戦規定で、「危険であると感じる」ならば、いつでも、誰にでも
発砲することが許されている。
当人が危険だと感じさえすれば、正当防衛であるかどうかは関係なく、実際の状況がどうであったかも関係ない。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ttp://homepage.mac.com/ehara_gen/jealous_gay/new_world_order/59.html
無抵抗イラク人射殺:交戦規定に違反せず 米海兵隊
【ワシントン及川正也】米軍によるイラク・ファルージャ掃討作戦中の昨年11月、米海兵隊員が無抵抗のイラク人負傷者を射殺した事件で、
米海兵隊は4日、「交戦規定と一致する行動で、自己防衛のためだった」とする調査結果を発表した。これにより事件に関する軍法会議は
開かれず、海兵隊員の刑事責任は問われないことになる。
調査結果によると、事件は同13日にファルージャのモスク(イスラム礼拝堂)内で作戦行動中の海兵隊員がライフル銃で、イラク人3人を射殺。
この様子を従軍取材していた米NBCテレビが撮影、武装していないイラク人1人の射殺直前の場面が放映された。ビデオによると、この海兵
隊員は「死んだふりをしている」と叫んでから、銃撃していた。
この海兵隊員は聴取に対し「襲いかかろうとしてきたので、自己防衛のために撃った」と主張。複数の目撃証言やビデオの検証、法医学的
検証などと合わせて検討した結果、「交戦規定と矛盾しない」と判断、正当な戦闘行為と結論付けた。
調査では、死んだふりをして不意を突いて襲撃してくることがある反米武装勢力の戦術なども考慮された。(毎日新聞 2005/05/06)
101日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 00:36:21 ID:+rEFz86Q
>>94

交戦中の敵兵ならば軍服・私服問わず直ちに殺されるのがあたりまえ。
おまえは戦場の常識が理解できぬ大バカ、そして理屈の通らぬ単なる
反日市場主義者だわな。

そんなに日本国ならびに日本人が憎いかね??(笑)
102日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 00:37:52 ID:WLFIx5gU
>>94
南京戦での状況は、日本軍入場後に大量の中国軍軍服が脱ぎ捨てられていたのを
日本軍が発見し、城内に大量の軍人が便衣で潜伏していることが明白になっている。
この状況での法運用はどうなるのだ?
103日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 00:38:37 ID:ULZj0XHx
>>97
君の説は南京以外に全く適用されていないからお話になりません
マニラの戦いでもイラク戦争でも攻撃側の責任は問われていませんよ
104日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 00:42:15 ID:ULZj0XHx
>>94
4条件違反者=交戦者資格喪失者です。コレを認めた時点で当該の兵士にはハーグ法による保護は受けられなくなりますね
もし、論争する気があるなら「4条件違反者」であるかどうかを議論すれば良かったな
認めた時点でお前の負け
105日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 00:42:38 ID:+rEFz86Q
>>94
>戦場で発見された4条件違反者であっても、害敵手段を採らなけらば戦争犯罪にならないという内容。

安全地区に潜伏してること事態が害敵手段そのものだわな(笑)。
潜伏せずに投降したら助かったんじゃねーの。
106日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 00:46:09 ID:lT1ynGR/
本来であれば、【権力内にある被拘束者】も、【投降兵】も、【負傷者】も、ジュネーブ条約上の【戦闘外にある者】
ただし、いかなる敵対行為を差し控え、かつ逃亡を企てないことが条件。

ジュネーウ゛条約
第41条(戦闘外にある敵の保護)
1. 戦闘外にあると認められる者又は状況により戦闘外にあると認められるべき者は、攻撃の対象としてはならない。
2. 次のものは、戦闘外にある。
1. 敵対する紛争当事国の権力内にある者
2. 投降の意図を明示的に表明する者
3. 既に意識不明となつており又は負傷若しくは疾病により無能力となつており、このため自己を防衛することができない者
ただし、いずれの者も、いかなる敵対行為を差し控え、かつ逃亡を企てないことを条件とする。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
つまり現代の米軍の交戦規定によれば、
『「相手が敵対行為や逃亡を企てた」と【兵士】が判断すれば、相手が【権力内にある被拘束者】であっても、【投降兵】であっても、【負傷者】であっても、発砲することが許されている』w
107日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 00:47:31 ID:ULZj0XHx
>>105
いいえ、所謂便衣兵は戦争犯罪者であるかどうかで処刑されたんじゃなくて、保護する義務がないから攻撃したに過ぎない
仮に戦争犯罪が処刑の理由だとするなら、それを決定する裁判が必要になってしまいますよ
108日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 00:50:26 ID:+rEFz86Q
>>107

そのとおりですな。先の文はあくまでも妄言者に対する皮肉ですよ。
109日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 00:57:27 ID:ULZj0XHx
>>108
4条件違反者は捕虜待遇の権利がないのだから、奴の立場でなんで違反者だと認めてしまうのか理解に苦しみます
110日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 00:58:04 ID:lT1ynGR/
>>94
>拘束するなら、それなりの理由がある筈で、交戦者である確証がない場合や交戦者と確証があっても刑罰を受けさせる為だ。

偕行社は犠牲者を「戦死者」「準戦死者」「不法行為」に分類している。
ttp://www.history.gr.jp/~nanking/sougen_nanking11.pdf
収容所に収容後、理由も無く殺されたのであれば【不法行為】だが、
個別に投降したが殺された者や、戦場で巻き添えを食って死亡した一般市民はただの【準戦死者】

「戦死者」
@南京防衛線で戦死した者
A退却、逃亡の際、射撃を受けて死亡した者
B敗残兵狩りで射殺された者
C便衣兵で摘出され処刑された者

「準戦死者」
@個別に投降したが、殺された者
A戦場に残留して中国軍に協力したため、あるいは巻き添えを食って死亡した一般市民
B便衣兵狩りのそば杖をくって死亡した者

「不法行為」
@集団投降捕虜、個別投降捕虜で収容後、殺された者
A無抵抗、善良な市民で殺された者
111日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 01:09:00 ID:CJa/Tk4L
肯定派の言い分
「我らが同志を殺害した日本軍は悪いに決まってるアル!」
112日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 01:11:04 ID:ULZj0XHx
>>111
いいえ
<丶`∀´><日本が悪いに決まっているニダ
何故か朝鮮人多いんだよな
113日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 01:42:32 ID:bW1hhFQ3
結論ありきで、理由を考えるという思考形態は、
ちょっと真似できないよねw
114日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 01:45:15 ID:uBd1k+1j
>>97
>全て学説の裏付けのない自己解釈。
学説もなにも、条文そのままだろうw
法務官の見解出しているし
しかも、軍事目標主義って大原則は学説でも常識だけどw

お前が無知なだけだろw


115日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 01:47:36 ID:ZlbqAG1k
おっと失礼。筒井若水と足立純夫は南京事件に関しての見解は述べてなかったですね。この2人は除きます。

>>89
>(肯定派は軍律裁判がどのようなものかわかっていない)

あのー、軍律裁判(正確には軍律審判ですが)の対象は主に占領地の住民ですよ。占領前に拘束した敵兵の処罰となんの関係が
あるんですか? 南京戦前後に軍律で敵兵を審判した記録として残ってるのは空襲軍律くらいです。空襲軍律が例外であって
基本的には信夫淳平が書いている通り軍律は住民取締りの為の規則ですが。空襲軍律に至っては慌てて作った規則で、あらかじめ
定めておいた規則ですらない。
南京戦の前には中支那方面軍軍律が制定されており、第一条で、本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
としっかり書かれてます。

>肯定派は、軍律裁判を【現在の司法裁判】類似のものと勘違いをしているのです。

勘違いしていませんよ。軍律審判は軍の司法権限ではなく、軍の行政権限ですから。軍で司法権限があるのは軍法会議です。
軍律審判は占領地の行政制度でしかありません。因みに軍律審判で刑罰が死罰に決まったとしても、処刑は長官の許可がなければ
できません。また、将校3人で審判できるようになったのは1944年からです。どうやら軍律裁判がどの様なものか判っていないのは
あなたのようですね。自己解釈もけっこうですが、少しは調べてから書き込んだらどうですか。
116日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 01:54:22 ID:CJa/Tk4L
>>115占領前に拘束した敵兵
つまり交戦中の敵をぬっ殺すのに弁護士が必要と言うんですね、わかりません(笑)
117日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 02:00:01 ID:ULZj0XHx
>>115
いや所謂便衣兵は、交戦者資格を持っていない敵兵だから処刑されたに過ぎない
戦争犯罪者かどうかとか関係ないからw

それとも敵兵を無条件に保護する国際法でも存在知るのか?
118日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 02:26:16 ID:uBd1k+1j
>>94
不審者を拘束したら、捕虜として扱わなければならないとしたなら

誰も、面倒くさくて、拘束せずにそのまま殺害するだろうw

こんな馬鹿な解釈しているから、誰にも支持されないんだよ 南京FAQなんてやめちまえ
119日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 02:31:14 ID:7ZqhJaG2
>>100
何回指摘されても忘れた頃に挙げる馬鹿はお前かw 戦場で自己防衛の為に発砲するのは当たり前。肯定派のどのレスで
その事を違法と書いてんだよ。該当レス番を挙げてみろよw 幻覚でも見てんのかwww

108次 http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asia/1271172994/136
無抵抗イラク人射殺:交戦規定に違反せずというタイトルも、記事を読むと正当防衛としての射殺であって、無抵抗
のイラク人を射殺したのに交戦法規に違反しなかったという事例ではない。これも何度も指摘されてるがまだ出すのかw

107次 http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asia/1269786697/650
また、その事例かよw
負傷してる相手と、日本軍に連行されて従ってる相手は違うだろw
それに、イラクの事例の相手は一人だぞw どこが大量なんだw

106次 http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asia/1269427860/564
まあ、イラク板では、ファルージャは虐殺だろって俺も騒いだけど
その事件は、倒れている相手を殺したって事件だろ
日本軍に連行されてきている相手を殺したってのとは話が違うw

105次 http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asia/1268591763/510
それ何回も出てきて毎回反論されてるけど、「襲いかかろうとしてきたので、自己防衛のために撃った」から刑事責任は問われ
なかったという話だろ。

102次 http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asia/1266293479/194
つまり信夫淳平の「然るに便衣隊は交戰者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戰法規違反である。」
と同じ事。武装していないイラク人が害敵手段を行ったから正当な戦闘行為と結論されたのであり、非武装イラク人負傷者を嫌疑
だけで射殺していたら、交戦規定と矛盾しないとの判断にはなっていない。アホかw

99次 http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asia/1263625606/146
じゃ南京での全ての処刑が、“襲いかかろうとしてきたので、自己防衛のために撃った”為と証明しろよ。
120日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 02:33:04 ID:uBd1k+1j
>>115
>また、将校3人で審判できるようになったのは1944年からです。
ソース
121日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 02:36:46 ID:uBd1k+1j
>>115

>処刑は長官の許可がなければできません。

長官が処刑を許可した文書の提示をよろしく。 
提示できないのであれば処刑の事実は立証できてないということですね ^o^v <お馬鹿さん乙
122日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 02:48:36 ID:WLFIx5gU
>>115
長官の許可ではなく、「認可」だ
123日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 03:02:08 ID:7ZqhJaG2
>>101>>104-105
だからその主張を裏付ける学説・見解の一つでも出してみろよ。お前等の自己解釈で誰が納得すんだよw
肯定派テンプレは学者見解の裏付けがあるんだけどw

>>102
質問返しは反論じゃねーよ。

>>110
>個別に投降したが殺された者や、戦場で巻き添えを食って死亡した一般市民はただの【準戦死者】

学者が言ってるんじゃなくて親睦団体がそう言ってるだけだろーがw

>114
>学説もなにも、条文そのままだろうw

条文を自己解釈してるだけw

>法務官の見解出しているし

「戦闘中ハ反逆者タル帝国臣民以外ノ人民ニ対シ直ニ之ニ適当ノ処分ヲ為スコトヲ得シモ
【帝国臣民以外ノ人民】に対して何か書いてる様だけど拘束された敵兵と何の関係があるのw

>>118
誰にも支持されてないのはまぼろし説ですがw

>>121
長官が処刑を許可した文書が存在しないのに処刑の事実があるわけだから無許可で処刑をしていた事になりますがwww
124日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 03:06:38 ID:ULZj0XHx
>>123
で、4条件違反者はどの国際法で保護されているのかな?
勿論ハーグでは違反者なんだから保護されないけどw
彼らは犯罪者だから処刑されたんじゃなくて敵だから攻撃されただけだ
125日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 03:06:57 ID:WLFIx5gU
>>123
都合の悪いレスは無視か?w

>正規の交戦者が着替えている最中に無抵抗で敵軍に捕らえられたとしましょう。
南京戦での実例を出してくれよ
実例が無ければ単なる思考実験だろw

126日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 03:07:49 ID:uBd1k+1j
>>123
【帝国臣民以外ノ人民】

どうみても 中国人に適用されます 本当にありがとうございました 日本語勉強してからこいw
127日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 03:30:10 ID:uBd1k+1j
>>123

自己解釈と勝手にレッテル貼りしてもいいが、矛盾点を指摘できなければ論としては成り立ちますよ。
高名な学者でも論理の矛盾を指摘されれば、論として成り立ちません

具体的な反論よろw できないと思うけどwww
128日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 03:31:12 ID:WLFIx5gU
>>123
都合の悪いレスを無視するところはK-Kそっくりだなw

12/24からの便衣兵抽出は問題ないんだろ?
129日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 03:31:52 ID:9HHYZWVz
必死なんやな
130日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 03:34:05 ID:uBd1k+1j
>>123
>肯定派テンプレは学者見解の裏付けがあるんだけどw

具体的に誰?w 
131日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 03:56:25 ID:9HHYZWVz
いつも思うんだが、ほとんどの裁判で負け続けた否定派連中が
今更戦時国際法がどーたらで俺たちの解釈が正しい論破した勝利した
とさえずられましても、乾いた笑いしかでてきませんわw
132日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 04:04:07 ID:uBd1k+1j
>>131
君が高卒なのはわかったw
133日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 04:06:47 ID:TwSxo3cn
>>131
裁判で負けた?w
一体どういう裁判で負けたのか、具体的な内容とともに聞かせてもらいたいねぇw

名誉毀損裁判で負けたとしても、「何かの歴史的事実で確定した上で負けた裁判は一件もありません」が、それが何か?w
“名誉毀損裁判”と言う意味を理解していないと、こういう馬鹿馬鹿しいネタをいつまでもありがたがっているんだろうねぇw

そういや、東史郎とか言う人の裁判では、確か「肯定派証言者はデタラメ」と言う判決が下ったんだっけ?w



まあ、裁判とか判決文を読んでいない奴ほど、権威にすがって証拠も論拠も確認せずに人の陰に隠れて偉そうに言うんだろうねぇw
ぷw
134日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 05:28:13 ID:ULZj0XHx
>>131
論破されている現実を受け入れられないんですね、ご愁傷様です
135日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 10:43:32 ID:zaDQTnpy
>>101>>104-105
だからその主張を裏付ける学説・見解の一つでも出してみろよ。お前等の自己解釈で誰が納得すんだよw
肯定派テンプレは学者見解の裏付けがあるんだけどw

↑のような、発した人の名前や立場だけで、凄いって感心して信じてしまうってのは、どこかのミンジョクそのままのようだ。w
136日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 11:01:23 ID:uBd1k+1j
軍事目標主義すらしらない馬鹿が 
南京FAQとか勝手に作って騒いでいるだけ
137日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 12:01:15 ID:lT1ynGR/
>>119
>じゃ南京での全ての処刑が、“襲いかかろうとしてきたので、自己防衛のために撃った”為と証明しろよ。

>100
>当人が危険だと感じさえすれば、正当防衛であるかどうかは関係なく、実際の状況がどうであったかも関係ない。
>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
つ>106
>つまり現代の米軍の交戦規定によれば、
>『「相手が敵対行為や逃亡を企てた」と【兵士】が判断すれば、相手が【権力内にある被拘束者】であっても、【投降兵】であっても、【負傷者】であっても、発砲することが許されている』w

日本語読めますかあ〜(嘲笑)
138日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 12:42:33 ID:9HHYZWVz
普通の人が見れば、嘲笑すべき対象なのはID:lT1ynGR/だと思うよw
139日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 12:59:13 ID:7N+3ft8O
>>138
「戦場で兵士が危険と判断して発砲したら違法」とでも言いたいのかw
そういう寝言しか言えないから肯定派は嘲笑されるんだよw
140日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 13:54:30 ID:7N+3ft8O
>>119
>武装していないイラク人が害敵手段を行ったから正当な戦闘行為と結論されたのであり、
現実w

>100
>無抵抗イラク人射殺:交戦規定に違反せず 米海兵隊

>非武装イラク人負傷者を嫌疑だけで射殺していたら、交戦規定と矛盾しないとの判断にはなっていない。アホかw

前半は仮定、後半は唯の思い込み、しかも「〜〜だったらいいなあ〜〜」という妄想w

嘲笑されるわけだw
141日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 14:01:43 ID:G8gdsWuc
在日米軍の犯罪は追求するが、朝鮮、中国人の犯罪を擁護するのが左翼。
朝鮮、中国人の犯罪は追求するが、在日米軍の犯罪を擁護するのが右翼。

チョソ、チャソコロのケツを舐めることに喜びを感じる奴が支持するのが、民主党。
毛唐のケツを舐めることしか念頭にない酷使様が支持するのが、自民党。
142日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 14:07:07 ID:V6cOyrSO
>>97
そこに挙げられてる人で、南京事件について戦時国際法の観点から論文書いてる
国際法の専門家は佐藤氏だけ
色摩力夫氏については、集会での色魔氏の言葉を吉田裕氏が「翻訳」した文章しかでてこない 
南京事件についての論文があるなら教えて。

色摩力夫氏は「戦時国際法の専門家が日本にいない」というようなことを言っているね
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/1289/sko141015.html

いろんな分野の人がいろんな角度から研究するのはいいけど、
「専門家が」というならば、そこはちゃんとしないとだめじゃないかな?
143日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 14:28:56 ID:9HHYZWVz
>>139

> 「戦場で兵士が危険と判断して発砲したら違法」とでも言いたいのかw

「場合による」としかw
そんな当たり前の事もいちいち説明しないとわからないのぉ?w
否定派ってのはケースバイケースも理解できない単純脳の集まりだとよくわかるなw
そんなんだからほとんどの裁判で負け続けるんだよwゲラww
144日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 14:49:11 ID:7N+3ft8O
>>143
>「場合による」としかw
つ>106
つまりお前らが付けてるイチャモンは「兵士が危険と判断した場合」を意図的に無視しているんだがなw
現代のイラクでも、一見して負傷して動けないと思われる相手でも兵士の判断で射殺されているんだが。
兵士が危険を感じて射殺したなら現場の判断が優先されるだけ。
お前らは「兵士が現場で危険と判断しても射殺するな」とでも言いたいのかよw
ケースバイケースの現場の兵士の判断を徹底的に無視するとはとことん悪質だな。
145日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 14:52:48 ID:G8gdsWuc

             / ̄ ̄^ヽ 
             l      l        ____
       _   ,--、l       ノ .     /_ノ  ヽ、_\     証拠も無いのに肯定する奴が「単純脳」だっておwww
   ,--、_ノ:: `ー'::   、ミー---‐,,l     o゚((●)) ((●))゚o    プギャアアアアアアアアアアアアアア
  ,/   :::         i ̄ ̄  | .  /::::::⌒(__人__)⌒::::: \   
/           l:::    l:::   ll   |     |r┬-|     |    (⌒)
l   l .   l     !::    |:::   l   |     | |  |     |    ノ ~.レ-r┐、
|   l   l     |::    l:    l .  |     | |  |     |   ノ__  | .| | |
|   l .   }    l:::::,r-----   l.  \      `ー'´     ./ 〈 ̄   `-Lλ_レレ
ヽ  :l::::   ト:;;;;;;;;;/-/__...........  /                   ̄`ー‐---‐‐´

146日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 14:54:32 ID:9HHYZWVz
まーた人が言ってもいない事つけたしながらアホな事言ってるよw
だから否定派は現実で全く相手にされないんだよw
147日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 14:56:12 ID:G8gdsWuc

           ,, -──- 、._ 
        .-"´         \. 
        :/   _ノ    ヽ、_ ヽ.:
        :/   o゚((●)) ((●))゚oヽ:
      :|       (__人__)    |: お前いつになったら証拠だすのかおp・・・プププ
      :l        )  (      l:
      :` 、       `ー'     /:
       :, -‐ (_).        /
       :l_j_j_j と)丶─‐┬.''´
          :ヽ   :i |:
             :/  :⊂ノ|:
148日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 15:02:19 ID:7N+3ft8O
バカの妄想用w
ttp://www.tup-bulletin.org/modules/contents/index.php?content_id=815
ファルージャの武装勢力を描いたとしてイラクで配布されているCDの映像の中に、機関銃を持つ 7歳くらいの子供の姿が映っている。
そのあどけない表情は忘れられなかったが、今年2月、たまたま、独自に取材した帰還兵のマイク・ロビンソンさんは、少女が攻撃して来た事件があったと話した。
彼の友人のジェイソン・ハードさんが「自分たちはイラクで罪を犯した」と語ったとき、彼の話を遮って、私にも罪の話があるとマイクさんは話し始めた。
彼が、バラドにある基地の入り口を警備中、7歳の少女が門に近づいてきた。
止まれと言っても止まらなかったので射殺命令が出て、射殺されたという。
調べると胸に爆弾が括り付けられ、服で隠されていた。
マイクさんは、「それ以来、気になってしかたがないのだが、父親が、なぜそういうことを娘にさせたのか、わからない」と苦しい表情で語った。
彼はほとんど泣きそうだった。

この「爆弾をくくりつけた少女」を射殺した兵士は犯罪者か?
バカの妄想と違って現実の世界はこんなもの。
負傷者だろうが捕虜だろうが女子供だろうが関係ない。
現場の兵士の判断が優先されるだけだ。
149日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 15:03:10 ID:9HHYZWVz
裁判で負け続けてるところは否定しないんだw
150日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 15:07:23 ID:9HHYZWVz
>>148
おーい
俺のレスでも肯定派の学者の本でもいいけど
「爆弾かかえて近づく少女を射殺した日本兵は犯罪者だ」
と主張してるのはどの部分かね?www

そんなわかりやすい藁人形叩きじゃ、益々嘲笑されるだけだと思うぜ?w
否定派ってのはとことんバカだよなあwwww
151日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 15:08:55 ID:ulcUdiwx
>>124
ここまでずっと兵を拘束した場合を論じてるんだが未だに戦闘による殺傷と区別出来ないんですか。否定派は脳の容量が
足りなくて物事を分けて考えられないのですね。判ります。

>>125>>128
頓珍漢なレスは無視されるだけでしょ。全てのレスに答える義理もないし。レス乞食乙。

>>126
先ず日記は「◎十二月一日 中支那方面軍軍律、中支那方面軍軍罰令及ビ中支那方面軍軍律審判規則発令セラル…
で始まっているから中支那方面軍軍律について書かれてます。中支那方面軍軍律第一条は前掲の通りだが、補足として
【但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す】
と続けて書かれてるわけですが。人民といえば交戦者以外の国民の事。中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊は、軍律に
より軍律審判では裁けません。無知乙。

>>127
余裕で反論できますが。矛盾がないものを矛盾と言ってるだけだから無視されて当然。高名な学者の論理の矛盾って具体的にどこですか?

>>135
権威主義ではないから笠原十九司・藤原彰・洞富雄の見解に反対してるわけですが。取捨選択して学者の名前を挙げてます。

>>137
そのレスでも【南京での全ての処刑が、“襲いかかろうとしてきたので、自己防衛のために撃った”為と証明】できていませんけど。
それと、この指摘を無視すんなよ。早くレス番挙げてくれよ。
>戦場で自己防衛の為に発砲するのは当たり前。肯定派のどのレスで
>その事を違法と書いてんだよ。該当レス番を挙げてみろよw 幻覚でも見てんのかwww

>>139
あのさー、レスってのは何れかの書き込みに対して付けるんだよな。「戦場で兵士が危険と判断して発砲したら違法」とか
このスレ内の肯定派レスの何処に書いてあるんだよ。書かれてもいない事に反論するとか馬鹿じゃないの。

>>142
色摩力夫氏自身が否定してないので『現代歴史学と南京事件』に書かれている文章は歪曲されてないという事です。
152日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 15:14:16 ID:G8gdsWuc
証拠出せば一発なのに、いつまで経っても出てこないんだ証拠・・・
やっぱり捏造かw
153日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 15:24:47 ID:9HHYZWVz
むてきくんごっこが大好きな病人否定派どもの得意技

「俺が証拠と認めないからそれは証拠ではない、俺大勝利!」

これがやりたいが為にショーコショーコとなき叫ぶww

そのうちショーコショーコーショーコーアサハラショーコー♪と歌いだすぜきっとwwww
154日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 15:31:39 ID:G8gdsWuc
認めるも何も客観的な証拠一個も出してこねーだろ池沼w
そもそも俺は否定派でもなんでもないしな。

冷静な議論が出来ず、すぐファビョる辺り、絵に描いたような低学歴猿だ。

155日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 15:32:36 ID:CJa/Tk4L
で、やっぱり証拠は無し(笑)
156日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 15:41:28 ID:9HHYZWVz
いや、既にゆうのページとかにある資料できちんと
南京大虐殺はあったと証明されてるので
おまえら病人にこれ以上出す資料なんてないよ

病人に出すものは薬と決まっているが
おまえらキチガイ否定派に効く薬なんてないから安心してトチ狂って死ねw
157日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 15:41:35 ID:7N+3ft8O
>>151
>あのさー、レスってのは何れかの書き込みに対して付けるんだよな。「戦場で兵士が危険と判断して発砲したら違法」とか
>このスレ内の肯定派レスの何処に書いてあるんだよ。書かれてもいない事に反論するとか馬鹿じゃないの。

自称テンプレもどきが見えないようだw
これだから文盲の白丁はしょーもねーw

>18
>佐藤説をもってしても敵拘束兵の無裁判処刑は違法です。

無裁判処刑ではなく「戦場で兵士が危険と判断して発砲しただけ」だなw
158解説者 ◆ayPjxbmM2c :2010/06/19(土) 15:45:58 ID:TwSxo3cn
>>153
うーん、不思議なんだけどさ、キミは肯定派学者と言うけど、そもそも「何についての」肯定派なの?w
南京大虐殺とは一体何か、それによって肯定派学者とか言う呼び名も変わるんじゃないのかなぁ?w

具体的に「南京大虐殺とは何か」、教えてくれないかなぁ?w
それが分かっていなければ、そもそも証拠なんて『いったい何の証拠か』分からないんじゃないかなぁ?w

で、南京大虐殺って何?w
コレが分からなければ、肯定派とか否定派とか言い様がないから、さw
159解説者 ◆ayPjxbmM2c :2010/06/19(土) 15:48:31 ID:TwSxo3cn
>>156
え、アレを本気で信じているの?w
今時、あんな論破されまくってどうしようもない奴を言われてもなぁw

どれでもイイから出してみてごらんよw
特に、キミが「あった」と納得できる部分でイイから、さw


まさか、それぐらいも出せないとか言わないよねぇ?w
160日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 15:51:10 ID:ulcUdiwx
>>157
敵拘束兵の無裁判処刑は違法は、敵兵を拘束した場合、裁判をしないで処刑したら違法という事。
ど こ が
戦場で兵士が危険と判断して発砲したら違法
と言ってる事になるんだよ。日本語を正しく理解できないという事はお前日本人じゃないだろ。

>無裁判処刑ではなく「戦場で兵士が危険と判断して発砲しただけ」だなw

証明よろw
161日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 15:55:28 ID:G8gdsWuc
ゆうのページが証拠だっておwww
戦時のプロパガンダを裏も取らずにコラージュしただけのサイトが証拠w
まさしく低学歴猿そのものw

因みに「ゆうのページ」では「日本軍は中国で375回も毒ガスを使った」と
アジっているが、なんてことはない「催涙ガス使用」に因縁つけてるだけw
それが毒ガスなら今現在世界中で毒ガス使ってることになるわなw
162日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 16:04:28 ID:9HHYZWVz
じゃあ普通に笠原や秦の新書でもいいよ
金出すのが嫌なら図書館にでも行って借りてきな
ボクちゃんちゃんと図書館の使い方わかりまちゅか〜?
わからなかったらママに聞くんでちゅよぉ?w
163<:2010/06/19(土) 16:07:08 ID:l6h9MUI9
>>94
オマエの下記前提では "その者が交戦者かどうかさえ判らない" は全く関係ない♪ニヤニヤ・・・(・∀・)

 ●""4条件違反者が戦場に居たのを発見した段階"" でも "戦争犯罪にならない" となってんだよ♪
     ↓    ↓    ↓    ↓

 @773 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/06/17(木) 13:45:44 ID:+85qiIW6
  4条件違反者が戦場に居たのを発見した段階(敵対行為をしていない)=戦争犯罪にならない。


 ● "《 4条件違反者が戦場に居たのを発見した 》段階" となってる以上、
   その者が "4条件違反者と確定した段階" と言う事だろうが・・・(笑
         ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

対して下記では、4条件違反者の疑いがあるものが 【 交戦者と確認された段階 】 で戦争犯罪が構成されると断言w
     ↓    ↓    ↓    ↓

 A773 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/06/17(木) 13:45:44 ID:+85qiIW6
  ただの4条件違反者が戦場に居ただけでは犯罪にならないのは、
  発見時にその者が交戦者かどうかさえ判らないからだろ・・・・
  要点は、その者が 【 交戦者と確認された段階 】で戦争犯罪が構成されるという点。
              ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

再度曝し上げると・・・

 池沼レス@:敵対行為をしていない4条件違反者が戦場に居たのを発見した段階 = 戦争犯罪にならない。
 池沼レスA:戦場に居ただけの4条件違反者らしき者が交戦者と確認された段階 = 戦争犯罪になる。


 【池沼へ再質問♪ニヤニヤ・・・(・∀・)】
 "4条件違反者が戦場に居たのを発見した段階" と "4条件違反者らしき者が交戦者と確認された段階" とでは、
 一体 【 何 】 が違うのですか?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
164<:2010/06/19(土) 16:08:02 ID:l6h9MUI9
>>96


 ★96 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/06/18(金) 23:50:19 ID:DqOixI9i
  馬鹿は敵拘束兵および捕虜を処刑するのに裁判は不要とする根拠として軍律と陸軍刑法を引用したわけだが、
  どっちも ""占領前に拘束された敵兵の裁判と全く関係がない"" と指摘してるわけだが(>>457>>595>>625)www

     ↑    ↑    ↑    ↑

 ●軍律や陸軍刑法が "占領前に拘束された敵兵の裁判と全く関係がない" のなら、

  ""占領前に拘束された敵兵"" を裁く法的根拠が一体何なのか提示してみてくれ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^



ちなみにハーグ陸戦規約は、その運用は 【 国内法に依拠 】 してるんだぜ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)

 ■【陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約(※ハーグ陸戦規約)】
 http://1st.geocities.jp/nmwgip/Treaties/Laws_and_Customs_of_War_on_Land.html
 第一條 締約國は其の陸軍軍隊に對し本條約に附屬する陸戰の法規慣例に關する規則に適合する訓令を發すべし

165<:2010/06/19(土) 16:08:57 ID:l6h9MUI9
>>94、96

あと、これもいくか♪ニヤニヤ・・・(・∀・)


 ★94 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/06/18(金) 23:48:46 ID:DqOixI9i
  一旦拘束した場合、即決処刑は出来ない。

     ↑    ↑    ↑    ↑

 ●一体どこにこんな事が書いてたん?また "自己解釈" か?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)



 ★96 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/06/18(金) 23:50:19 ID:DqOixI9i
  投降を受け入れ指揮官が捕虜と認識していた者まで殺害したら違法だろwww

     ↑    ↑    ↑    ↑

 ●はて?・・・池沼中間派の主張は "裁判もせずに処刑したから虐殺だ!" だったハズだが?w

   上記 【 捕虜(≠俘虜) 】 殺害は、
   "裁判もせずに処刑したから虐殺だ!" には該当しないでOKなんだな?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
166日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 16:17:42 ID:ulcUdiwx
>>163-165
否定派ってのは既に回答されている事を何度も質問返しするのが仕事なのか?お仕事大変ですね。肯定派が居なくなるわけだw
167<:2010/06/19(土) 16:20:42 ID:l6h9MUI9
>>166
自分の論理破綻を突きつけられる事はツライ事さ〜♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
トンスラK-Kも耐えられずに逃亡して鬱になったもんな♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
168日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 16:20:55 ID:CJa/Tk4L
>>166肯定派の自己紹介乙(笑)
169解説者 ◆ayPjxbmM2c :2010/06/19(土) 16:21:02 ID:TwSxo3cn
>>162
ええと、秦と笠原じゃ主張が違うだろw
今頃そんなものを並べて言っている時点で、キミのレベルがよく分かるねぇw


どっちの主張をメインにするのか、その辺を聞きたいんだがねぇ?w
秦センセでイイか?
肯定派ですらなかなか認めないお人なんだけどなぁw

例えば、期間はいつから?w
市民は含むのかどうか?w
女性子どもは虐殺されたの?w
範囲はどこまで?w

当然読んでいるのなら答えられるはずだよねぇ?w
秦とか笠原とか、何を主張し何を言っているのかぐらいはこのスレの常識だからねぇw
むしろ、並べて言っている時点でキミがそれらを読んでいるのかどうか疑わしいとしか言い様がないw


ほれ答えてみそw
こんな基本的なことぐらい言えるだろうねぇ?w
コレ答えられなかったら、このスレでキミが最底辺と言うことになるんだがねぇw
げらげらげらげらw
170<:2010/06/19(土) 16:25:33 ID:l6h9MUI9
>96

これは別レスでいくか♪ニヤニヤ・・・(・∀・)

 ★773 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/06/17(木) 13:45:44 ID:+85qiIW6
  軍装を放棄した4条件違反者が戦場に居て、敵対行為はしていないが交戦者と確証できた段階(便衣兵)=戦争犯罪。

     ↑    ↑    ↑    ↑

 ● ""戦争犯罪者である便衣兵"" を無裁判で処刑する事が違法であるとした

   国際法学者の見解文を提示してくれ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)


これも "自己解釈" ではないんだろ?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
171日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 16:32:39 ID:7N+3ft8O
>>160
>証明よろw
ホレw
投降した拘束兵が攻撃してきた例w

島田勝己氏の遺稿(歩兵第三十三連隊第二機関銃中隊長)
中国兵は、小銃を捨てても、懐中に手榴弾や拳銃を隠し持っている者が、かなりいた。
紛戦状態の戦場に身を置く戦闘者の心理をふり返ってみると、「敵を殺さなければ、次の瞬間、こちらが殺される」という切実な論理に従って行動したのが偽らざる実態である。
(「証言による『南京戦史』(9) =『偕行』1984年12月号P5)

○投降後の逆襲 ― 紫金山南麓付近にて
京都十六師団九連隊第一大隊六車政次郎少尉
中国兵はしばしば懐中に手榴弾や拳銃を隠し持っていた。このときもそうであった。拘束された数百名の敗残兵は京都九連隊の一ケ小隊を少人数と侮ったのであろう、手榴弾を投げつけ、攻撃してきた。
そこで京都九連隊の三十名はやむなく反撃し、弾のあるかぎり撃ちまくった。あちらこちらで日本軍部隊が敵の逆襲を受けているなか、このように投降兵が、投降後に逆襲してくることがあった。
「証言による〈南京戦史〉」(P93-P94)

○捕虜の逆襲 − 再び太平門外にて
その日(十二月十三日)の二十時過ぎ、夜の暗闇のなかで久居三十三連隊第六中隊は戦場整理をおこなった。そのとき古山一等兵はもう一つの戦場の現実を記している。
《こうして夜に入り八時すぎ、敗残兵の死骸整理中、突然三発の手榴弾に見舞われて、六名の死傷者が出た。その一人が私で、明けて十四日早朝、城内飛行場に開設された野戦病院に入院した》
(『魁』〈第一巻〉五三六頁)(P97)
 このとき襲撃してきたのは拘束中の投降兵であった。

で?
>敵拘束兵の無裁判処刑は違法は、敵兵を拘束した場合、裁判をしないで処刑したら違法という事。
この具体的な例は?
証明よろw
172<:2010/06/19(土) 16:37:49 ID:l6h9MUI9
>>171

おお、オイラも参考にさせて頂く・・・(`・ω・´)∩
173日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 17:08:05 ID:WLFIx5gU
>>151
バカが ありえない状況を強弁して一般論に持ち込もうとしているんだろ
バカのキチガイレスを指摘すると頓珍漢なのか?w
174日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 17:10:20 ID:WLFIx5gU
南京防衛軍と唐生智/孫宅巍(著)/笠原十九司(訳)
訳者まえがき
 本稿は、孫宅巍「評唐生智在保衛戦中的功過」(『歴史档案』一九八五年第四期、一九八五年一一月)の翻訳である。 一九八四年一二月に、われわれ「南京事件現
地調査団」が南京を訪問して、南京歴史学会の方々と学術交流会をもったが、そこに江蘇省中国現代史学会秘書長として出席していたのが著者の孫宅巍氏である。われ
われ調査団が南京を離れる時に、南京駅のプラットホームで最後まで見送ってくれていた、物静かながら幹部の威厳を備えた孫氏の姿が今でも印象に残っている。
 孫宅巍論文の主眼は、南京防衛軍司令官唐生智の再評価にある。それは、蒋介石や国民党政府・軍を歴史的に再評価しはじめた現在の中国歴史学界の趨勢を反映した
ものといえる。
 孫論文をここに翻訳・紹介したのは、唐生智評価問題とは別の次元で資料的価値を見い出したからである。それは注を一瞥すれば分かるように、中国第二歴史档案館
所蔵の南京防衛軍関係史料を使って。従来あまり知られなかった南京防衛軍の実態をかなり明らかにしているからである。
 ここで、南京大虐殺の研究において、南京防衛軍の実態を解明することの重要な意味について、簡単に述べておきたい。
 南京大虐殺の″虚構″″まぼろし″を叫んで、その歴史事実を否定しようと大キャンペーンを張った田中正明、鈴木明、山本七平、渡部昇一氏らの論理は、現在では
ほぼ完全に論破され惨めな破綻をきたしている。
 これに代わって最近前面に登場してきたのが、秦郁彦、板倉由明氏らの「虐殺過小評価論」である。それは、虐殺があったことは認めるが、「一〇万、二〇万、三〇
万などという天文学的数字の大虐殺ではなかった」(板倉由明コ30万虐殺説”虚構の証明)『ゼンボウ』昭和五九年三月号)と主張するもので、結論的に「南京大虐殺
ではなかった」つまり、「南京大虐殺はなかった」と摩り替えようとする巧妙な否定論である。
 虐殺過小評価論者の登場は、今後、南京大虐殺をめぐる論争が、従来のような「あったか、なかったか」の問題ではなく、「どのくらい虐殺されたのか」という虐殺
規模の問題に移ったことを物語っている(これらの経緯については、拙文、「南京大虐殺はなかったのか」『歴史地理教育』三九五号、一九八六年三月臨増号、を参照
されたい)。
 南京事件の犠牲者で最も多かったのは、敗残兵、投降兵、捕虜となった中国軍兵士に対する集団殺害であった。秦、板倉氏らの過小評価論の特徴は、これらの行為を
正規の戦闘行為の一環あるいは延長とみなして、虐殺被害者に数えないところにある。
 それでも、一度捕虜として受け入れた中国兵をなんら法的手続なしに処刑したのは、国際法上まがうことなき虐殺行為にあたるから。両氏ともそれは認めざるを得ず、
板倉氏は中国兵士の被虐殺者数を八千人(南京虐殺全体の犠牲者は一・三万人程度としている)、秦氏は三万人(同じく三・八万〜四・二万人)としている。
 従来日本側で戦死とみなしてきた「敗残兵の殺害」「投降兵の殺害」「捕虜の処刑」「便衣兵の処刑」による犠牲者を被虐殺者とみるかどうか、この判定結果によっ
て虐殺規模の評価が、「過小」から「大虐殺」へと逆転する。
 本稿はこれらの課題を解明するための前提作業として、南京防衛軍の規模・構成、戦略・戦術や実際の軍事行動などについて、まずその様相を解明・理解しておく目
的で翻訳したものである。
 本稿は研究誌『季刊中国』七号(一九八六年一二月)に原載された論稿の「訳者まえがき」を書き改め、翻訳部分にも補筆・修正を加えたものである。転載を快く許
可してくれた季刊中国刊行委員会にお礼を述べたい。
 なお、本稿の続きとして、南京防衛軍が崩壊し、日本軍に集団虐殺されるにいたった状況を、同じく『季刊中国』十号二九八七年九月)に掲載する予定である。併わ
せて読んでいただけたらと思う。
175日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 17:10:35 ID:ulcUdiwx
>>167
論理破綻してるのはどう見てもお前。それに誰でも何度も質問返しする基地外には付き合いきれないだろw 妄想馬鹿乙。

>>168
質問返しは否定派の常套手段だろw 自己紹介乙。

>>170
> ● ""戦争犯罪者である便衣兵"" を無裁判で処刑する事が違法であるとした国際法学者の見解文を提示してくれ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)

文である必要はない。本人が否定していない発言なら立派な見解。
 色摩氏はシンポの発言で、司令官が逃亡した軍隊の将兵は当然のこと、軍服を脱ぎ便衣に着がえた正規軍兵士の場合でも、
 実際に敵対行為を行わない限り、捕虜となる資格を持つと主張したのである。
また、秦郁彦も法学博士であり同様の見解。見解【文】に限定するなら、先ずもぼろし説を採る国際法学者が直接書いた論文で、
不法殺害は一切なかったと書かれた箇所を提示してくれw

>>171
1例だけですが何か?
その3つは同じ事件ですね。既にテンプレ>>33で折込済みです。
>(掃討戦時に物陰から射撃された記録はありますが、射撃した兵はその場で殺害されており、射撃し
>た兵が便衣兵であったという記録はありません。掃討戦時に攻撃された例では兵を捕らえておらず、応戦してい
>ます。これは戦闘の延長ですので敵兵の殺傷は合法となります。【不意に手榴弾を投げられ、拘束兵が逃亡を図
>った記録もありますが城外の出来事です。】安全区で捕らえた兵が抵抗したという記録はありません。)

お前は、無裁判処刑ではなく「戦場で兵士が危険と判断して発砲しただけ」だなw
と言ってるのだから拘束兵を殺害した理由は、全て兵士が危険と判断して発砲した為と証明しろと言ってるんだが。1例だけじゃ話にならん。
他の全ての拘束兵殺害に関しても兵士が危険と判断して発砲したと証明できなければお前は嘘を言っていた事になるぞw 史料は1次史料限定なw

>>敵拘束兵の無裁判処刑は違法は、敵兵を拘束した場合、裁判をしないで処刑したら違法という事。
>この具体的な例は?

>>25-26
これらの捕虜の殺害に関しての裁判記録がありませんがw
176日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 17:11:14 ID:WLFIx5gU
南京防衛軍と唐生智 (原題「南京防衛戦における唐生智の功罪を評する」) 孫宅巍
 一九三七年十二月上、中旬に戦われた南京防衛戦は、抗日戦争初期の重要な戦闘の一つであった。唐生智はこの作戦の最高司令官であり、戦闘の勝敗に直接関与し
ていた。
 南京防衛戦における唐生智の功罪については、数十年来かなり論じられてきたが、その多くは、批判・指弾するものだった。いったいどのように彼の功罪を評価すべ
きなのか。本論は不十分ながらその検討の試みである。
一 守城抗敵の功
 十一月十二日、上海が陥落した。三か月続いた上海の殲滅戦は、中国軍の大規模な潰滅・敗北で終わった。勝ちに乗じた日本軍が西進して、南京突撃を狙うことはも
はや明らかとなった。大敗したばかりの国民党軍にとっては失った将兵を補充することもできず、堅固な防衛線を築くことはまず困難であった。
 このような状況下で、南京を防衛する必要があるのか、どれだけの軍事力を投じて首都を防衛するのか、国民政府は重大な戦略問題にぶつかった。このため蒋介石は
前後して三回の幕僚会議を召集し、対策を協議した。討論の中では多数の者が、南京の放棄かあるいは小部隊による〈象徴性的防守(アリバイ的な防衛)〉にとどめる
ことを主張した。ただ唐生智だけが防衛を強力に主張し、それによって「前方部隊の休養・整頓および後方部隊の集結を援護し、敵軍の進攻を阻止ないし遅延させる(
1)ことを説いた。
 「敵軍は首都に迫りつつある。首都は国父・孫中山の陵墓の所在地である。大敵を目前にして、もしも南京で一人や二人の大将が犠牲にならなかったならば、天にあ
る総理の霊に対して申し訳が立たないだけでなく、我々の最高統帥に対しても申し訳ない。自分は南京死守を主張し、敵軍と刺し違える覚悟である(2)と、唐は声高
にせき込んで発言した。南京を本当に防衛するかどりかをめぐって、唐生智は多数意見に反対して、彼自身の見解を唱えた。
 もちろん、南京放棄を主張した者には、それなりの論理があったので、単純に「投降」とか「売国」とかを論ずることは出来ない。しかしながら、唐生智が南京防衛
を主張したことは、それが戦略思想によるにせよ、愛国心によるにせよ、肯定と称賛に値しよう。
 南京防衛の考えが蒋介石に受け入れられた唐生智は、病弱の身にもかかわらず、自発的に南京防衛の責を引き受けた。そして蒋介石に向って直ちに、「危機に直面し
ても乱れず、困難に直面してもなおざりにしない」と誓った。
 十一月十九日に蒋介石から直々に任命を受け、二十日に南京防衛司令長官に就いた唐は、次のように言明した。「南京防衛の奉命を受けた自分は、少くとも次の二つ
は最もよく心得ている。第一は自分ならびに所属部隊は南京と生死をともにナることを誓い、南京防衛戦中の犠牲となることを惜まない。第二は、しかしこの犠牲は、
敵軍に必ずや莫大な代価を払わせるものでなければならない(3)」。
 唐の就任はまさに「敗軍の際の受任であり、危機と困難の時の奉命」であったから、その勇気は特に高く評価される。論著の中には、唐生智は日本軍が本当に南京に
進攻してくる可能性はないであろうと計算したうえで、わざと南京防衛のポーズを取った、と書いているものもあるが、当時の政治・軍事情況から判断しても、また実
際に日本軍が南京を占領した事実に鑑みても、そうした結論は出せないと筆者は考える。
 蒋介石が南京防衛のために召集した部隊は十五個師、約十余万人であった。唐生智はこの十万の大軍を「外囲陣地」と「覆廓陣地(南京城壁の外囲い陣地)」の二層
に分けて、以下の軍隊を配置した。
177日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 17:12:16 ID:6dnJXmyK
  外囲陣地軍
 板橋〜淳化鎮線 第74軍・楡済時隷下の第51師、第58師
 孟塘〜龍潭線 第83軍・鄭龍光隷下の第154師、第156師(後に、第2軍団・徐源泉隷下の第14師、第48師に代わる)
  覆廓陣地軍
 獅子山・城北一帯 第36師・宋希濂部隊
 城南・安徳門〜雨花台区 第88師・孫元良部隊
 河定橋〜工兵学校区 第87師・沈発藻部隊
 紫金山〜蒋王廟線 教導総隊・桂永清部隊(4)
  その他の陣地軍
 湯水鎮東西線 第66軍・葉肇所轄の第159師、第160師、第83軍・鄭龍光隷下の第154師、第156師(外囲陣地軍より移動@)

 このような配置が、戦略・戦術上。厳密で科学的であったかどうかは、後日の検討に待たねばならないが、ただ、南京防衛軍が南京城防禦陣形を敷いて、敵軍を迎え
撃とうとしたのは、本当に戦闘するつもりであったことを示しており、虚勢を張っていたのではなかった。
 南京防衛軍は唐生智の指揮下に、まず外囲陣地で敵軍と激しい戦闘を開始した。淳化鎮に拠った第51師・王耀武部隊は、十二月五日から三日間にわたって血戦を繰
り広げ「甚大な死傷者」を出しながらも「勇敢に抵抗し、相当の敵を殺し、陣地を失ってはまた奪回した」、「なかでも五営の将兵はほとんど全員が壮烈な戦死をとげ
た(5)」。
 方山一帯で歩兵と共同作戦を展開した戦車部隊は、勇猛果敢に戦った。ある兵士は自分が操縦していたタンクが砲弾をあびて壊れた後も、戦車に残って狙撃を続け、
多数の敵軍を殺傷した。六日から九日の間に少数で光華門付近に進入してきた日本軍(第9師団の歩兵36連隊 訳者)は、守備軍から猛烈な反撃を受けた。日本側の
記録には、「光華門の守備軍は城壁の上から大量の手榴弾を投下し、門の内側付近の家屋には機関銃を配置し我が軍に猛烈な射撃を加えた。城門内の北側の道路には対
戦車砲を配備して城門に向けて射ってきた。我が将兵は死傷者があとをたたず、戦況はますます惨烈になった。血戦三日の猛攻中、部下の死傷はすこぶる多く、疲労と
困苦は極地に達した(6)」と記載されている。
 高く評価されるのは、敵の大軍が首都防衛軍の境界線まで押し寄せ、抵抗不可能な険悪な情勢下にありながら。唐生智が敵の降伏勧告を拒絶し、断固とした反撃でこ
れに答えたことである。九日の正午、日本の中支那方面軍司令官松井石根は、飛行機を使って南京上空から「投降勧告文」をばら撒いた。ビラには「日軍百万すでに江
南を席巻せり。南京城はまさに包囲の中にあり、戦局大勢より見れば今後の交戦はただ百害あって一利なし」とあり、さらに「しかして貴軍にして交戦を継続するなら
ば、南京は勢い必ずや戦禍を免れ難し。しかして千載の文化を灰燼に帰し、十年の経営(南京国民政府十年の建設のこと 訳者)は全く泡沫とならん(7)A」とまで
大言してあった。「投降勧告文」にはさらに、翌日の正午に、中山門外の句容道上の歩哨線に、中国軍の回答を持って来ること、さもなくばただち南京城攻略を開始す
る、と通告してあった。
178日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 17:13:11 ID:6dnJXmyK
 唐生智は日本軍の勧告文を完全に無視し、九日の夕方、背水の陣をひく決心で次の「衛参作字第三十六号命令」を下達した。
一、本軍が目下守っている覆廓陣地(南京城壁の外囲い陣地)は、南京を固守するための最後の防御線であるから、各部隊は陣地と運命をともにする決意で尽力して
固守せよ。寸地でも放棄すれば全軍に影響がおよぶので、絶対に許さない。もし命令に従わずに勝手に後退したならば、処罰命令に従い。連帯責任において厳重に処罰
する。
二、各軍が所有する船舶は一律に交通運輸司令部に納めて保管し、私的な保留は認めない。部隊、散兵が勝手に乗船渡江するのを許さない。第78軍軍長宋希濂を派遣
して沿江の憲兵を指揮させ、違反者はただちに逮捕し厳罰に処す。敢えて抵抗する者は武力で制止する(8)。

 本命令の下達は、将兵全体の守城の決意をさらに堅固なものにした。日本軍が中国側の回答を待っている二十四時間の間でも、日中両軍が対峙している各陣地では、
戦闘が停止されることはなかった。その九日の晩、南郊外の将軍山陣地を守っていた部隊は、三十余次にわたる敵軍の攻撃を撃退し、多くの将兵が壮烈な犠牲となった。
十日午前、紫金山と光華門一帯を防衛する教導総隊と第87師等の部隊は、日本軍に対して猛烈な砲火を浴びせて「投降勧告文」への回答とした。
 この日の払暁三時、日本の中支那方面軍参謀副長・武藤章は、参謀と通訳を伴って三人で蘇州の司令部を出発し、南京城郊外へ向けて車を走らせた。武藤章の一行は、
正午近くに中山門外の句容街道上の歩哨線に到着し、中国軍使が降伏の談判にやって来るのを待った。彼らは「どうか白旗を掲げた軍使が現れますようにと念じ続けた
が、十二時五分、十分を過ぎても遂に軍使は姿を見せなかった」。万事休して武藤章は、「やっぱり駄目だったか。サァ帰ろう」とだけ言った(9)B。
 これは、日本軍が中国軍隊の戦闘意欲を見誤ってひじ鉄をくったのである。唐生智が軍を率いて降伏を拒否した行為は、中国人民の抗日して侮辱を防ごうという共同
意志を代表するものであり、民族の敵の面前における中国軍隊の威厳と不屈の戦闘精神を顕示したものであった。
 日本軍は降伏勧告が受け入れられなかったのを恥辱に思って怒り、ついに十日午後一時、南京城に対して総攻撃を開始した。唐生智率いる南京防衛軍は、堅固堅牢な
南京城壁をたよりに、覆廓陣地における一層激烈な戦闘を展開した。
 東北郊外の楊坊山陣地を守る某部隊三営の将兵は、敵の飛行機を恐れず、砲弾・爆弾が轟々と炸烈するなかで、歩兵入り乱れる混戦を繰り広げ、営長が重傷を負って
捕えられた外は。皆壮烈な戦死をとげた(10)。紫金山麓の教導総隊は、「高地から下を望む要害の地を固守し、日本軍の数次の突撃を撃退した(11)」。日本の
中島第16師団長は、「中山陵は極めて堅固にして攻撃困難」と日記に書いている(12)C。
 光華門一帯では、激烈で悲壮な戦闘が続いていた。十日夜、第156師から選抜された数十名の決死部隊は、城壁にかけられた縄をつたわって降り、城門のトンネル
付近に潜伏していた敵軍を、ガソリンと手榴弾で焼滅させ、さらに通光の兵舎を強襲して日本軍を駆逐した。これらの決死隊員は最後には全員、敵軍との殲滅戦を展開
して犠牲になった。
 雨花台・中華門を守る第88師部隊は、敵軍と強烈な白兵戦を繰り広げ、さらに激しい市街戦も展開した。西南郊外の賽公橋を守備する第51師部隊は、十二日、敵
の大軍と猛烈な戦闘を開始し、千七百余名の死傷者を出しながらも陣地を固守し、甚大な敵を殲滅した。撤退命令が下るまで。その陣地は落とされることなく守られて
いた。
 南京防衛戦が最も緊迫し、激烈であった時刻に、南京防衛司令長官の任務についていた唐生智は、敵機 が次々と投下する爆弾が破裂し、重砲弾が居所の上空で炸裂
しているにもかかわらず、地下室に避難することを断り、百子亭の居所にいて戦闘を指揮し続けた。
 南京城の三方が包囲されて緊急な情況下に陥ると、唐生智は一方では市街戦を準備しながら、一方では勝手な撤退を禁ずる旨を厳令した。第78軍の戦闘詳報の記載に
は、「十一日、軍は城防禦増強の命令を受け、市街戦の準備を行う(13)」とあり、第66軍戦闘詳報にもまた、十二日、「第160師および所属の砲工兵営は、玄武門・
179日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 17:13:15 ID:ulcUdiwx
訂正
×先ずもぼろし説を採る国際法学者が直接書いた論文で、

○先ずまぼろし説を採る国際法学者が直接書いた論文で、
180日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 17:14:08 ID:6dnJXmyK
水西門一帯に集結し、土木作業を行い市街戦の準備をせり(14)」と記されている。ここに、唐生智指揮下の守城部隊は、撤退する前にひとしく市街戦を進めるよう命
令され、南京死守の心づもりをしていたことが分かる。
 唐生智は九日に各部隊に対して「陣地と運命をともにせよ」「寸地でも放棄するのを許さない」という命令を下達して後、十一日に又、戒厳任務を負っている第78
軍軍長宋希濂に対して「第41、48の両師団には朝陽洞から烏龍山に至る線の陣地をつとめて固守させよ、もし、勝手に後退する部隊の散兵があれば、貴軍は厳重に
これを制止し、なおあえて違反する者には武力を執行してよい(15)」との口頭命令を与えた。
 十二日の正午(正式に撤退命令が出される五時間ほど前)、唐生智は再度宋希濂を呼び寄せ、部隊の正常な戦闘秩序を維持するよう強調して、次の命令を伝えた。
「一、下関と浦口の間を我軍後方の唯一の交通路として、貴軍は秩序維持に尽力し、散兵が勝手放題に雲集するのを禁止して要所を確保せよ。二、第74軍は上河鎮で
敵軍と激戦中であるが、その後方の交通は漢西門を通して城内と連結させることとし、散兵および部隊が三 河を通って下関に退入するのを一切禁止せよ。(16)」
 その日、中華門一帯から松江門方面へ勝手に退却をはじめた第87、88師の将兵の一部を、唐生智命令の精神に従った戒厳部隊が説得して元の陣地に戻した。また、
第74軍の一部が勝手に浮橋をかけて三汲河から下関へ撤退したのに対し、戒厳部隊は司令長官公署に指示を仰いだ後、命令どおりにこれを制止した。
 しかしながらその実、十一日の晩に唐生智は蒋介石より二度の撤退命令を受けていたのである。それでも、十二日の午前までは各部署、各部隊は陣地の堅守に専心し、
積極的な抵抗を続けた。これは唐生智がまだ、南京防衛・抗敵の方向で努力していたことが本当であったことを示している。
 南京防衛戦は、主観的および客観的な諸条件によって最終的には失敗したが、中国軍隊が行った頑強な抵抗と勇敢な戦闘は、日本の軍隊の侵略気炎に打撃を与え、中
華男女の頑強な意志を顕示して全国人民の抗日の熱情を鼓舞した。南京防衛戦の歴史的価値は、第一には一千万人の中華男女の血の犠牲、血の奮戦によって形成された
ものであるが、同時に唐生智のような人物の貢献ともまた直接関係があった。彼の主要な貢献は、日本軍が狂気の南京猛攻撃を行ってきた危急情況下で、勇気をもって
自ら志願して守城の命を受け、指揮に専心して難局にたち向い、投降を拒絶して、真の抵抗を行ったことである。南京防衛戦中の唐生智を評価する際の我々の基本的立
脚点は、以上に述べた彼の貢献と功労を認めるところにある。

ニ 指揮過失の罪
 唐生智が勇気をもって命を受け、専心指揮し、誠意抵抗したことを肯定したからといって、戦闘過程における彼の指揮に過失があったことを無視することはできない。
南京防衛作戦の最高司令官として、また長い軍事経験をもつ著名な軍人として、彼が犯した重大な過失は、まさに痛恨のきわみである。
 第一は消極的な防禦作戦のために叩かれたことであり、これは防衛戦指揮上の致命的弱点であった。前 述したように、唐生智は守城主力部隊の十一個師と教導総隊
を外囲陣地と覆廓陣地の二層に分けて配置したが、各部隊が受け持つ正面は大変広く、縦深防禦の配備に欠けていた。第2軍団所轄の第41、48師の場合は、堯化門
外においてそれぞれ約二十キロの正面を受け持つ陣地をかまえた。防禦線は極めて広く、「各師の全兵力をすべて張り付けても、なおまだ配備は不足した。しかも敵は
もっぱら一点に集中して攻めてきたから。我が方はいたるところが手薄のまま、ただじっと敵の攻撃を待つだけの格好となり、終には各個撃破されてしまった(17)
」。軍団長の徐源泉は、「防禦だけで攻勢が取れなかったため、目的を果たせる可能性は少なかった」と嘆息している(18)。
 第41師師長丁治盤は、「我が方は終始、某々線固守を遵守せよとの命令ばかりで、全く主動の能力を発揮できず、ついには全戦局が悲惨な状況に陥った」と述懐し
ている(19)。第48師師長徐継武はまた、中国軍の消極的防禦の弊害を次のように指摘する。「我軍はほぼ均等に広がって配備されていたため、やがて敵軍にその
弱点を悟られた。もし、我が方の守備体勢に重点をおき、機に乗じて敵の攻守計画を打ち破ったならば、敵を奔走・疲労させ、思うようにはさせなかったであろう。
(20)」
181日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 17:37:24 ID:WoYSeuW7
菅首相は過去に南京大虐殺記念館に行って献花したことはあるけど、
極悪非道な日本軍兵士が祀られる靖国は参拝したことないね。
182日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 17:40:46 ID:WLFIx5gU
 ある部隊は、激戦中に出撃計画を提出したが、実行には移せなかった。紫金山・蒋王廟一帯を防衛する教導総隊副隊長兼第1旅旅長周振強、第3旅旅長馬威龍および工兵団団長楊厚燦等は、敵が猛烈な包囲攻撃をかけてきた際に、連名で次の建議を行った。それは、
敵軍が攻撃に出動した機会をねらって、全部隊の機動兵力を集中し、紫金山の叉路口地区から出撃して敵の駐屯地を攻め、敵軍の後方を脅かして戦闘の主導権を争取しようとするものであった。しかし、この奇襲によって勝を制する作戦は、結局は唐生智、桂永清の
容れるところとならず、ために、紫金山陣地は一層の危機に陥ってしまった。
 この種の戦略思想上の誤りは、南京防衛戦では終始一貫して見られた。そのため十数万の大軍を一週間あまりで犠牲にしてしまい、敵の有する軍事力をさらに多く消滅させることも、またもっと長時間守り続けることも出来なかった。これは、作戦指導上の最大の
誤りであり、最高司令官の最大の過失であった。
 第二は、号令の不備と連絡の不徹底であり、それは戦闘指揮上の重大な欠陥となった。戦闘中に、最高司令部の命令が各部隊に徹底して執行されなかったのは、まさに唐生智自身が「各級指揮官は上級の命令をあまり重視せず、特に指定の時間どおりに任務を履行
しなかったのは、最大の障害要因となった(21)」と経験・教訓の総括の際に述べているとおりである。
 第48師は堯化門外に到着してすぐに陣地につき、一個団を烏龍山要塞の守備に、三個団に和尚庄から楊坊山北麓までの広い戦線の防衛任務を負わせた。防衛司令部によれば、楊坊山はもともと教導総隊が配置されることになっていたが、該部隊が「交代の部隊を
派遣して来なかった」ために、第48師が「兵を拡散させて防備につかざるを得なくなり」、無理に対処したため、「一線の配備でもなお不足が心配され、縦深の配置は全く不可能」という困難な局面を作り出した(22)。
 戦闘が緊迫してくると、ある部隊は命令を実行しないで勝手に撤退した。前述したように第87、88師の一部の将兵は中華門附近から北に向けて勝手に撤退し、第74軍の一部将兵は三 河から浮橋をかけ、下関に向け後退した。これらの挙動は下位の部隊で発
生したとはいえ、上級の司令系統の弱点を暴露したものであった。
 命令が執行されなかったのは、通信連絡の不徹底が原因であることもあった。たとえば、十二月十二日午後五時、唐生智は撤退命令を下達し、「つぎっぎと連絡員を方々に派遣して至急に伝達させた」にもかかわらず、第2軍団にはとうとう伝達されなかった。徐
源泉はこの日午後四時頃、無線電報で唐生智に援軍を求めたまま、夜になっても連絡がもらえないでいた。ところが、夜十一時になって、該部隊の陣地を通過して逃げていく散兵や船民(船上生活者)のロから、南京の撤退情況を知ることができたので、第2軍は民
船を集めて夜どおし渡江(長江を渡る)することにした(23)。
 実際、当夜散兵や船民が陣地に到着して来たことは、該軍団と城内の連絡経路がまだ遮断されてはおらず、かつ、無線電報で救援が求められたこと自体、この種の連絡手段がまだ途絶えていなかったことを示している。とすれば、撤退命令が全く該主力部隊に届け
られない状況が生じたとは、事実上言えない。
 この種の号令不備、連絡不徹底の状況は、各種の客観的条件および下級部隊の責任もあるとはいえ、やはり最高司令官としての唐生智が第一に直接責任を負っている。司令官の天職は指揮であるから、この基本的職能を遂行できなければ最大の職責失当である。
 第三は、撤退方法の無策と組織の混乱であり、これは戦闘指揮上の一大過失であった。
 組織的退却の当初、唐生智は時間が緊迫していること、船が圧倒的に少ないことを考慮して、「ほとんどの部隊が敵軍正面突破、一部の部隊が渡江」の原則を確定し、防衛司令部の各機関およびその直属部隊と第36師だけが下関碼頭(港)から渡江し、その他の
部隊(陣地から直接渡江して六合に到達した第2軍も含む)はすべて正面突破と決定された。この原則じたいは、現実に比較的適合したものであった。
183日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 17:42:23 ID:WLFIx5gU
 しかし、撤退命令を正式に宣布した時に唐生智は、「口頭命令要旨‥87師、78師(第88師の誤りと思われる 訳者)74軍、教導総隊はもし全部隊の突破が不可能な場合、渡しの汽船があれば、渡江して 州に集結しても可(24)と補足したのである。こ
の補足命令は明らかに誤りであった。それは第一に、当時防衛司令部の手中に掌握されていたのは、わずかに数般の小汽船と少数の民船だけであり、最初に決められた約二個師部隊でさえも、一晩の内に輸送することは容易ではなかった。それが、輸送量が一気に五
個師増え、「ほとんどの部隊が渡江、一部の部隊が突破」という局面となり、全く輸送不可能という状況に陥ってしまったのである。
 第二には、撤退命令が下った時、危険が眼前に迫った南京城は非常に混乱し、防衛司令部と各部隊の連絡は障害で停滞していた。このような時、「もし汽船があれば」という条件がはたして伝達されるだろうか。実際は、補足命令が伝わるや、当初突破部隊と決め
られた部隊の多くが江辺(長江沿岸)に押し寄せ、九個師に近い兵数になった。 江門前は「立止まるところに次から次へと人馬が押し寄せて立錐の余地なく往来を塞ぎ、車輛の動きがとれないばかりか人でさえも身動きが取れないほどであった。(25)」
 渡江に際しては、船がわずかしかなく、秩序は極めて紊乱した。「人々は渡江を争っててんでに銃を放ち、長江の真中にさしかかった船が、沿岸の未渡江の部隊から銃撃されて破損・沈没したのもあり。乗船過重で沈没したのもあった(26)」。船が得られなか
った大勢の将兵は、店や家の戸板・門扉を引きはがして筏を作って乗り、あるいは板につかまって泳ぎ、渡江を強行しようとした。その時、長江に沈んだ者は多数にのぼる。
 こうした恐怖と混乱の中で、防衛司令部機関の兵員五百余人のうち、「渡江して集結できた者は約百人にすぎなかった(27)」。秩序維持と機関および直属部隊の渡江援護の責任を負った第78軍は、渡江に有利な条件を占有していたにもかかわらず、渡江でき
たのは四千余人だけであり、なお七千名の将兵が江辺に残留した。江北(長江北岸)に立った同軍長宋希濂は、「遥かに長江を隔てて、悲痛な叫びと慟哭が聞えて くるのに相対して、ただ嘆くほかに術なく、無念の涙が落ちた(28)」と記している。渡江できな
かった数万の将兵は、後に、みな、日本軍による虐殺に遭遇したのである。
 撤退・移動の指揮の過失による部隊の損失は、守城戦闘中の傷亡の数字をはるかに上まわった。もしも、指揮が妥当で組織が厳格であったならば、これらの損失はもともと避けられたか、あるいはずっと少なくできたはずである。
 その他に、後方勤務の保障、物資供給等の面で露呈した問題も、戦闘指揮が不十分であった結果の反映である。各陣地ではあまねく武器、弾薬の欠乏を感じ、戦闘の進行に重大な影響を被った。負傷兵を治療する医薬費は保障されなかった。当初、二万元の医薬費
が認可されたにもかかわらず、実際には千五百元が発給されたに過ぎなかった。運輸船舶の準備も不足した。撤退命令を下達して後、輸送船舶を必要数用意することができず、臨時徴集や民船の差し押さえと、慌てふためいてなすところ知らずの体であった。この種
の問題は、南京防衛司令部だけで解決できるものではないが、責任を負っていることも明らかである。
 短期であわただしかった南京防衛戦の結果は、大量に敵軍勢力を消滅させることも出来なかったし、後方部隊のために休養・整頓の時間を確保してやることもできなかった。同時にまた、撤退時にあまりにも多くの自己の軍事力を消耗してしまった。南京防衛戦の
失敗は諸々の原因によってもたらされたものであるが、唐生智の指揮上の過失は、その中の重大な一因である。これらの過失は、南京防衛戦中の唐生智の功罪を評価する際の重要な論拠となる。

三 南京失陥と唐生智
 南京防衛司令長官としての唐生智は当然、南京の防衛・放棄に対して直接責任を負っている。しかしながら、南京城の失陥は諸要因・諸条件の結果であり、唐生智個人は、いわば歴史が彼に提供した舞台の上で活動したに過ぎない。よって、彼が負い得る責任にも
やはり限度がある。
 南京失陥に関して唐生智が負うべき責任については、すでに多くの論述があるのでここでは再述しない。では、唐生智が負うことのできない責任とは何であったのか、つまり何が不利な条件であったのか。これに関して唐生智が述べていることは、客観性があるの
か、それとも彼の作り事にすぎないのか。この問題については過去あまり論議されず、現在もあまり注目されていないので。ここでいくつか論じてみたい。
184日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 17:43:37 ID:WLFIx5gU
 第一は、国民党が「片面抗戦」(中国共産党が提起した全国人民を総動員する「全面抗戦」「全民抗戦」に対置する戦略。国民政府・軍だけで抗戦する意味で[政府抗戦]ともいう。 訳者)の路線を採用して「和平交渉」に幻想を抱いたことである。これは蒋介
石を代表とする国民党中央の決定であり、唐生智個人にはどうにもならなかった。国民党当局は、全国人民の抗日精神の高揚と西安事件の圧力とによって、抗日民族統一戦線に参加し、対日作戦を開始したのであるが。実行したところの方針は、人民大衆の動員を避
けた片面抗戦路線であって、基本的態度は和・戦の間を躊躇・動揺していた。蒋介石は駐華ドイツ大使トラウトマンの進めた「調停」に大きな期待を抱いていた。トラウトマンが日本の提示した苛酷な条件を伝達したのに対し、蒋介石は十二月二日、「亡国条件とは
まだ思えないので、ドイツの調停は拒絶すべきではない」「日本の提出した条件を和平交渉の基礎にすることは可能である(29)と表明している。和平 交渉はその後も続けられたが、南京が陥落して日本がさらに苛酷な条件を提出したことによって、トラウトマ
ンの「調停」は一段落を告げる。国民党の採用した誤った路線と指導理念こそが、南京防衛戦敗北の主要な原因であり、南京城の失陥に直接影響を及ぼしたのである。
 第二は、当時の敵強我弱の軍事力の差である。これは特定の歴史的条件によって形成されたのであって、唐生智個人の力で改めることなどできようはずがなかった。南京防衛戦は抗日戦争の初期にあたり、毛沢東同志が分析したように、「敵強我弱、すなわち敵は
優勢で我は劣勢」の態勢にあり、「敵は一定の勝利を収めることができ、我は一定の敗北を喫する(30)」段階に中日双方はあった。この「敵強我弱」の差は、政治・軍事・経済等の諸条件の総合的表現であった。南京防衛戦における双方の軍事力も同様に、「敵
強我弱」の形勢を呈していた。
 南京攻略の任務を負った日本の中支那方面軍(九個師団を統轄)は、一個師団を上海の警備部隊として残留させたほかは、八個師団の全部あるいは一部を南京戦に投入した。南京戦場に投入した兵力は、十万人程度であったと思われ、数量的には中国守備軍とほぼ
同じである。ただし、抗戦初期に中国戦線に送り込まれた日本の作戦部隊は、大体が訓練された「老兵(熟練兵の意味―訳者)」より成り、戦闘力は比較的強かった。武器・装備は明らかに優れ、陸・海・空の立体的戦闘が可能であった。陸軍部隊はまた、比較的強
力なタンク・大砲等の重兵器も備えていた。
 一方中国軍は、唐生智の率いる守城部隊が十五個師、およそ十余万人であったが、雑兵が多く、敵軍と直に戦闘できる兵隊は六割にすぎなかった。防衛軍全体の中で、まだ入隊したばかりの新兵が四割近くも占めていた(31)。新兵の大多数は厳格な訓練をまだ
受けておらず。はなはだしいのは銃に触れることさえなしに戦場に送り込まれたD。武器・装備について言えば、陸軍は重兵器が乏しく、また海・空軍との緊密な協力も無理だった。こうした守備軍と日本軍との軍事力の差は、南京の防衛に大きな困難をもたらすこ
とになった。
 第三は、防衛に不利な地形である。これは唐生智には選択できないことだった。三面を包囲されて背後は大河という危険な場所に南京守備軍は位置していた。こうした地形は易攻難守(攻めやすく守りにくい)であり、李宗仁が「戦術上、南京は極めて危険なとこ
ろで、敵軍が三方面を包囲すれば、北面は長江が阻害しているから退路はなくなる」と言っているとおりである(32)。
 当時の大本営作戦班班長の劉斐もまた。以下のことを認識していた。すなわち、南京は長江が骨曲した中に位置して背水の地形になっているので、敵が海軍で長江を封鎖し、陸上は蕪湖で後方との交通を遮断し、そして再び海・陸・空の力を合わせて攻撃してくれ
ば、南京を守り切ることはできない、と。上述した国民党の高級将領の論議は絶対視することはできないけれども一応道理はある。不利な地形は本来劣勢にあった南京防衛軍を、いっそう防守困難にさせたのである。
185日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 17:46:30 ID:6dnJXmyK
 第四に、南京失陥と唐生智の責任を論議する際に見なければならないのは、国民党当局の南京防衛の総方針が「短期固守」となっていたことである。蒋介石は、日本軍がまだ南京城下に迫まらない時に、各高級将領に次のように訓示した。「南京守城は、守るか守
らないかの問題ではなく、固守の時間の問題である。敵軍の火力が優勢で、長江を自由に航行できる情勢下にあっては、保持しようと望むことはほとんど不可能である。したがってただ短時間の防衛を希望するだけである」「短時間守城を望むには、全部の基幹部隊
を全部犠牲にする必要は必ずしもない、撤退を援護できれば良いのである(33)」。これは、南京の失 陥は予想されていたと言うことであり、唐生智個人の「有能」か「無能」かは決められないことになる。
 ある論述は、唐生智は「南京と生死をともにすることを誓い」ながら後になって江北に「逃走」しているから、彼の言葉は信用できないと述べている。が、筆者はそのように簡単に言えるとは思わない。具体的な分析が必要だと思う。唐生智が南京を離脱した時間、
方法および戦場の損失等々を十分に検討したうえで、その指揮上の責任を究明すべきである。
 南京離脱の事実について言えば、前述した三つの防守不利の要因があったからだけではなく、蒋介石の撤退命令に従った行為でもあった。十二月十一日の晩、蒋介石は「真侍参」と「真戌侍参」の二つの電報を続けて唐生智に打った。それは「もし持久不能の情勢
ならば、機を見て撤退し、立て直しを図って反攻を期すべし(34)」という命令であった。唐は十二日の午後五時、遂に撤退命令を各部隊へ下達し、本人はその夜の九時に渡江し、翌早朝、車で 州に着いた。以上のことから、唐生智が率軍して撤退した件に関し
ては、必要以上に呵責する必要はなかろうし、「南京と生死をともにすることを誓う」の一語を取り上げて咎める必要もあるまい。一介の軍人として、戦闘前に陣地と存亡を共にすることを表明しながらも、後に命令を守って撤退し、陣地は亡くなったが自分は生き
延びたというのは、古今内外の戦争史上、常にあることであって怪しむには足りない。
 以上を総ずれば、南京城の失陥問題において、唐生智は「敵強我弱」の形勢および「三面が包囲され、背後は大河」の地形等の客観的現実を、ただ甘受する外はなかったのである。また、国民党の片面抗戦路線、「調停」に幻想を抱いた指導理念、南京「短期固守」
の方針および南京撤退命令にいたるまで、それは唐にとっては執行するだけの問題であった。よって、この問題については、彼は多大の責任を負えないのである。

四 簡単な結論
 南京防衛戦の失敗および南京城の失陥は、多方面の原因が折り重なってもたらされたものである。唐生智の指揮上の過失は、それらの重要な原因の一つではあるが、しかし、唯一の原因ではないし、最も主要な原因でもない。
 敵軍が侵入して、空前の厳しい民族的危機にさらされた情況下において、唐生智が抗日を願って積極的に抗日戦争に参加し、銃口を日本侵略軍に向けたことは、中華民族の利益に付合していた。これを大前提にすれば、研究の目的は、南京防衛戦の経験を総括し、
教訓を摂取することにあり、唐の戦闘指揮上の過失や、それがもたらした損失は、第二次的な問題と考えることができる。
 唐生智は、抗敵して国土を守るのに大きな功労があり、戦闘指揮に重大な過失があった。両者を相比べると、功労が過失より大きく、功が主要である。南京防衛戦に関して言えば、唐は一人の愛国将領たるに恥じなかった。
南京防衛の支那軍は十余万、支那主張の三十万から引き算すると二十万の南京市民が死亡したことになる。
186日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 17:49:10 ID:EVKXPAyO
>>175
>つ>>25-26
>これらの捕虜の殺害に関しての裁判記録がありませんがw
バカじゃねーのかコイツwww
>25
>※仙鶴門鎮付近(堯化門附近)の投降兵7,200人は南京城内に護送され収容されましたが、残りの捕虜はこの様になりました。
7200名は殺されてねーだろうがw
3000名は「処断」とあるだけでどこに「処刑」と書かれているんだよw
こいつらが「捕虜」であり「殺害された」証明してみろw
ついでに、処断=処刑の証明よろw
>26
>第114師団歩兵第66連隊第一大隊戦闘詳報 『南京戦史資料集』
>第13師団山田支隊長(第103旅団) 山田栴二少将日記 『南京戦史資料集U』
過去スレで捏造確定済w
ここまで否定派にボコボコにされた三等史料にすがりつくバカがまだいたのかよwwww
187日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 18:04:22 ID:EVKXPAyO
>>175
>お前は、無裁判処刑ではなく「戦場で兵士が危険と判断して発砲しただけ」だなw
>と言ってるのだから拘束兵を殺害した理由は、全て兵士が危険と判断して発砲した為と証明しろと言ってるんだが。
 ア ホ w
戦場で敵兵を攻撃するのに理由が必要だとでも言いたいのかw
兵士が危険と判断しなかった拘束兵は南京に護送されてるだろうがw
>25
>※仙鶴門鎮付近(堯化門附近)の投降兵7,200人は南京城内に護送され収容されましたが、残りの捕虜はこの様になりました。
兵士が、敵拘束兵が危険と判断したら発砲し、危険と判断しなかったら南京城内に護送されただけだろうがw
南京城内に護送された敵拘束兵が存在するだけで、「兵士が危険と判断したのか否か」区別できるんだよw

兵士が危険と判断せず=南京へ護送
兵士が危険と判断=その場で発砲

証明完了だマヌケwww
188日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 18:19:39 ID:6dnJXmyK
孫宅巍の主張

(1) 南京虐殺の犠牲者は30万人
(2) 南京防衛軍の初期兵力は10余万人
(3) 逃亡兵士は1余万人
(4) (2) - (3) より 兵士死亡者は9万人前後

(1) - (4) = 20余万人

孫宅巍の主張では、 南京市民 20余万人以上が虐殺されたことになる。

孫宅巍の脳味噌の中でこの数字をどうやって整合性を取っているのか開いて調べてみたいw
189日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 18:22:29 ID:ulcUdiwx
>>186
>※仙鶴門鎮付近(堯化門附近)の投降兵7,200人は南京城内に護送され収容されましたが、【残りの捕虜】はこの様になりました。

テンプレの段階で除外されてますがw バカじゃねーのw

>ついでに、処断=処刑の証明よろw

     3、敵の遺棄死体
       一二月  十日    二二〇
       一二月十一日    三七〇
       一二月十二日    七四〇
       一二月十三日 五、五〇〇
        以上四日計  六、八三〇

処断した後、死体遺棄してますけどw

>過去スレで捏造確定済w

お前がそう思ってるだけw 俺らは認めないとかいうレベルw

>>187
>兵士が危険と判断せず=南京へ護送
>兵士が危険と判断=その場で発砲

護送するかどうかの判断するのは指揮官ですが。
全ての拘束兵殺害に関して兵士が危険と判断したから発砲したと証明して下さい。1次史料でw
190日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 18:56:56 ID:6dnJXmyK
>>189
「敵の遺棄死体」とは、戦闘終了後に敵が逃亡して戦場に残った死体のことを言うのだが?
戦場清掃の時にカウントして敵の被害を推定する。
処断とは関係有りません。
それに日付が南京落城前だろw
191日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 19:24:29 ID:ulcUdiwx
>>190
この戦闘詳報の出どころである偕行社自身が処刑と認識してるんですがw 
中島今朝吾中将日記
 後に到りて知る処に依りて、佐々木部隊だけにて処理せしもの約1万5千、太平門に於ける守備の1中隊長が処理せしもの約1300
1中隊長が一人で審判したのが処断なんですかw 敵の遺棄死体の中に処理せしものが入っていると考えるのが普通。強弁しても無駄w
それに南京落城は12月13日早朝ですよ。33連隊の1個中隊が太平門に残ったのは午前9時以降と予想されてますがw
したがって落城後に1中隊が処理していた事になりますね。
192日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 19:26:10 ID:ulcUdiwx
ところで君達まぼろし派の師匠であるグース氏がこう言ってるのだが、この意見にはもちろん従う訳だよねw
否定派でも頭のいい人はちゃんと判ってんだな。

ラドさんへ 投稿者:グース 投稿日:2010年 2月21日(日)06時30分16秒
 先にこちらの疑問から
 >便衣兵を犯罪者として処罰するためには,明文規定はないが裁判にかけるのが
 >当然という風にも解釈できますが……。

 基本的にはその解釈で問題ないと思います。
 戦時重罪というのは、「軍隊」(治安を維持する占領軍)に対する犯罪ですから、
 犯罪に対する処罰権限も「軍隊」という国家組織に認められるものと考えられ、
 兵士個人には処罰権限はないと考えられます。


推定有罪 投稿者:グース 投稿日:2010年 2月20日(土)19時23分35秒
 投降については、まさしく「逮捕」と「自首」の違いですよね。
 自ら出頭した場合には、私服でも自首として捕虜資格があるものと考えられますが
 私服での潜伏中(国際法上は戦闘行為中)に摘発された場合は
 犯罪者として扱うことになっており、捕虜として扱うという法体系にはなっていませからね。

 捕虜として扱われるための要件を明文化したものがハーグ4条件ですから
 それを満たさない状態で、摘発された場合は、議論の余地なく犯罪行為となりますね。

なんと私服の投降兵は捕虜資格があると言っている。肯定派でさえ私服の投降兵は戦時重罪犯として扱われると言ってるのにw
193日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 19:30:39 ID:7N+3ft8O
>>189
>護送するかどうかの判断するのは指揮官ですが。
>全ての拘束兵殺害に関して兵士が危険と判断したから発砲したと証明して下さい。1次史料でw

危険だと判断して発砲するのは兵士。
指揮官が護送すると判断しても、現場で危険だと判断すれば兵士は発砲するが。
護送すると指揮官が判断して、兵士が拘束兵を殺害した例を具体的に出してくださいw
194日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 19:33:44 ID:bXPZCe8z
そりゃ便衣状態でも投降して受け入れられれば良いだろ、交戦資格団体構成員と証明する手段があるならね
もっとも背信行為の有無は別問題だから戦時重罪を犯した交戦資格団体構成員と判断される可能性もあるけどw
195日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 19:42:14 ID:7N+3ft8O
>>192
> 自ら出頭した場合には、私服でも自首として捕虜資格があるものと考えられますが
> 私服での潜伏中(国際法上は戦闘行為中)に摘発された場合は
> 犯罪者として扱うことになっており、捕虜として扱うという法体系にはなっていませからね。

自ら出頭した場合はOK、私服で潜伏中に摘発された場合はアウトと言ってるだけだな。
【私服で自ら出頭した便衣兵】が存在するという証明ヨロシクw


当然「【私服で自ら出頭した便衣兵】以外は全員犯罪者として扱う」


この意見にはもちろん従う訳だよねw
196日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 19:48:08 ID:XNrZ8g2S
はいはいトリミング乙w
ttp://8411.teacup.com/minzokuisyou/bbs/2615
基本的にはその解釈で問題ないと思います。
戦時重罪というのは、「軍隊」(治安を維持する占領軍)に対する犯罪ですから、
犯罪に対する処罰権限も「軍隊」という国家組織に認められるものと考えられ、
兵士個人には処罰権限はないと考えられます。
ということで、犯罪者を捕らえた場合には、所属する軍隊の制定する
軍事法規(軍律)によって処罰手続きをとるというのが慣習法となります。
この「軍事法規(軍律)」を適用する場所が、軍律法廷とか軍律審判といわれるもので、
一般には「軍事裁判」と呼称されているわけです。
ただ、これらの軍事裁判の規定につきましては、明文の規定(条約)は存在せず
「慣習法」によるものとなりますので、過去に例がない異常な状況につきましては
慣習が存在せず、慣習法として妥当しない(適用できない)場合がありえるんですね。
正規軍が数千とか数万規模で、私服に着替えて占領地域に潜伏するというのは
近代戦では過去に例がない特異な状況であり、
物理的に通常の軍事裁判手続きを行うのは不可能となりますので、
戦時国際法を構成する「軍事的必要と人道のバランス」を考えて、
手続きの簡略化をはかることは違法ではなく、むしろ必要なことなんです。。
例えば、ある区域に敵兵が多数(数千、数万規模)で存在する場合は
(敵兵の服装に関わらず)砲爆撃を加えるということは完全に合法となります。
しかしながら、一般市民に多数の死傷者が出るであろうことは予想できますよね。
合法的な攻撃を行った場合の「一般市民への被害」(人道)と
敵兵を排除する「軍事的必要」のバランスを考えた結果として
裁判手続きの簡略化のほうが、より人道的被害がすくないと考えられる以上はですね
違法説が成り立つ余地はないと思います。
ちなみに違法説が成り立つ為には、便衣兵の摘発処刑による民間人への損害が
通常の軍事攻撃で考えられる規模よりも大きかった、という場合に限定されます。
197日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 19:49:53 ID:7N+3ft8O
便衣なのにどうやって中国軍に所属していた事を証明するつもりなんだろうw
正規兵と同時に出頭したら、「正規兵の軍事行動に同行していた」事になるなw
つまり「便衣による敵対行為」の現行犯w
198日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 20:18:37 ID:7N+3ft8O
>>189
>処断した後、死体遺棄してますけどw

処断ねえw
佐々木少将は第16師団歩兵第30旅団長指揮下は33連隊と38連隊。
>171
>島田勝己氏の遺稿(歩兵第三十三連隊第二機関銃中隊長)
>
>その日(十二月十三日)の二十時過ぎ、夜の暗闇のなかで久居三十三連隊第六中隊は戦場整理をおこなった。
バカの主張する“処断”とは「襲撃してきた拘束中の投降兵」を攻撃した結果だったと自分で証明しましたw
199<:2010/06/19(土) 20:54:15 ID:l6h9MUI9
>>175

確認させて頂きます・・・(笑


 ""戦争犯罪者である便衣兵"" を無裁判で処刑する事が違法であるとした国際法学者の見解、
 および法的根拠は 【 存在しない 】 と言う事でよろしいですね?・・・(笑
200日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 21:14:41 ID:ULZj0XHx
>>198
南京政府に元国民党兵士が多数居たのに、なんで奴等は全滅させたがるんだろうね
201<:2010/06/19(土) 21:34:44 ID:l6h9MUI9
>>175

おい♪涙目の池沼♪ニヤニヤ・・・(・∀・)

こっちでもいいぞ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
     ↓

 ● ""戦争犯罪者である便衣兵"" が捕らえられた場合は、

     【 裁判を経るに非ざれば之を罰することを得ず 】

   とした国際法学者見解、若しくは条文があるのですか?


♪ニヤニヤ・・・(・∀・)

また今日も不眠症との闘いが待ってるのか・・・カワイソw
202<:2010/06/19(土) 22:00:25 ID:l6h9MUI9

>>16 からダラダラと続く "池沼テンプレ" は、下記一文で撃沈♪ニヤニヤ・・・(・∀・)


 ● "戦場に居た4条件違反者(=兵士)" や "戦争犯罪者である便衣兵" を、

   【 裁判を経るに非ざれば之を罰することを得ず 】 とした国際法学者の見解文は無い。


203日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 22:09:50 ID:lT1ynGR/
>>175
>その3つは同じ事件ですね。既にテンプレ>>33で折込済みです。

自称テンプレもどきの>33は安全区の便衣兵に対するもの。
>171は安全区も便衣兵も関係なく【投降した拘束兵が攻撃してきた例w】
歩兵第三十三連隊が安全区の便衣兵掃討に何の関係があるんだ?
理由を説明してみろw

>つ>>25-26
>これらの捕虜の殺害に関しての裁判記録がありませんがw

バカサヨの要求する『捕虜の殺害に関しての裁判記録』w
>25は第16師団長中島今朝吾中将、第30旅団長佐々木倒一少将に関するもの。

つ>171、第16師団第30旅団歩兵第三十三連隊に投降してきた投降兵がやった事w

バカサヨは【投降した拘束兵が攻撃してきた場合】裁判記録が必要と言いたいらしいw
204日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 22:25:21 ID:lT1ynGR/
>>195
>当然「【私服で自ら出頭した便衣兵】以外は全員犯罪者として扱う」
>
>
>この意見にはもちろん従う訳だよねw

ワロス〜〜〜〜〜
肯定派もここまで認めるようになったかw
正規兵の軍事行動=敵対行為w
確かに、正規兵と同時に出頭すれば敵対行為の現行犯だなw
そうするとバカサヨは「正規兵とは別に私服で自ら出頭した便衣兵」の存在を証明する必要があるなw

そんな連中が存在すればの話だがw
205日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 22:42:28 ID:6dnJXmyK
>>191
佐々木部隊の15000は遺棄死体ですがw

佐々木到一少将(第16師団 歩兵第30旅団(佐々木支隊)長) 私記 (12月13日)
この日、我が支隊の作戦地域内に遺棄された敵屍は一万数千に上りその外、
装甲車が江上に撃滅したものならびに各部隊の俘虜を合算すれば、
我が支隊のみにて二万以上の敵は解決されている筈である。(中略)

太平門はこちら
古山 義則 1等兵の証言
 数少ない証言者、第6中隊の古山 義則1等兵は次のように述べています。現場にいた証言者は、あるいは古山ひとりかもしれません。
 古山1等兵の目にしたものは、太平門付近一帯ではおびただしい数の中国兵が下関にむかって逃げて行き、一方では投降兵が出てくるという光景で、
 「300人ぐらい の敗残兵が投降して来た。この軍隊が反抗したので騒ぎが大きくなり 、封殺、同士討ちが行われ、大変な被害が出たと思われます。
このことが南京虐殺と宣伝されているのではなかったのでしょうか。戦争ですから反抗してきた部隊は攻撃しました。それでないと私たちが虐殺され
ますから 」( 上記『 再現 南京戦 』より。原典は『 魁 ― 郷土人物戦記』、伊勢新聞社、1984年)

やっぱりバカはよく調べていませんw
206日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 23:18:14 ID:FhzoTUuF
粘着ウジ虫は中卒フリーターのトラ猫だったか(笑)。
207日出づる処の名無し:2010/06/19(土) 23:26:21 ID:lT1ynGR/
>>191
>この戦闘詳報の出どころである偕行社自身が処刑と認識してるんですがw 
>中島今朝吾中将日記
> 後に到りて知る処に依りて、佐々木部隊だけにて【処理】せしもの約1万5千、太平門に於ける守備の1中隊長が処理せしもの約1300

【処理】とは書いてあるが【処刑】とは書いていないがw
【処断】を【処刑】と言ったり、【処理】も【処刑】と言ったり肯定派は捏造しなきゃ生きていけないのかねw

ちなみに公文書である戦闘詳報や陣中日誌では基本的に【処刑】という言葉は使用されないw
作者不明のファンタジー小説である「匿名の日記」や「仮名の証言」には山のように出てくるがw
208日出づる処の名無し:2010/06/20(日) 09:47:11 ID:Lb0LsFmF
許可無く他国に不法侵入された件、どうされますか?
209解説者 ◆ayPjxbmM2c :2010/06/20(日) 09:54:13 ID:+jF3+uoz
チベット侵略した中国が「侵略行為ではない」と言っているからねぇw
中国の理屈なら日本も不法ではない、と言うことだねぇw

と言うか、不法と言うからには一体「どういう法律に反しているから」不法なのか、その辺を教えてもらいたいなぁw
210日出づる処の名無し:2010/06/20(日) 10:26:47 ID:I5fFi4bl
>>208
いいや許可されていますよw
211日出づる処の名無し:2010/06/20(日) 14:40:53 ID:v8spkkDo
当時、いかなる国も 日本の出兵に対して非難していない件について。
212日出づる処の名無し:2010/06/20(日) 16:55:42 ID:/BXGFDRg
真珠湾で日本が加害者になってんのに、
なんで、盧溝橋に始まる日中戦争は、中国が加害者になんねぇんだ?

213日出づる処の名無し:2010/06/20(日) 18:04:27 ID:I5fFi4bl
>>212
そりゃ日本が負けたからですね
逆に言えば真珠湾の非難もその程度の話、
勝っていたらフライングタイガースが開戦とされただろうね
214日出づる処の名無し:2010/06/20(日) 20:19:47 ID:Lb0LsFmF
日本は中国で被害を装って侵略開始したんだけど。。真珠湾も日本は
アメリカを裏切って侵略を開始したのだが。
215日出づる処の名無し:2010/06/20(日) 20:55:50 ID:E5lMN31M
>>151
>ここまでずっと兵を拘束した場合を論じてるんだが未だに戦闘による殺傷と区別出来ないんですか。
ここまでずっと拘束された兵が攻撃してきた場合を論じているんだがw
つ>171
未だに「拘束された兵は何をやっても殺されない」とでも思っているのかねえw
実際には
つ>100
>当人が危険だと感じさえすれば、正当防衛であるかどうかは関係なく、実際の状況がどうであったかも関係ない。
>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
216日出づる処の名無し:2010/06/20(日) 21:23:20 ID:61JPxGpK
>>214

侵略の定義を教えてくださいな。
ま、無知無能のおまえさんでは無理だわな(笑)。
217日出づる処の名無し:2010/06/20(日) 22:08:18 ID:v8spkkDo
南京事件をめぐる新たな論争点 石島紀之
  一 歴史を忘れない中国人
 柳条湖事件五四周年の一九八五年九月一八日、北京大学と清華大学の学生ら約千人が「日本軍国主義打倒」、「歴史の書きかえ反対」などをスローガンに北京の天安門広場でおこなったデモ行進は、中国をはじ
めアジアの民衆が日本帝国主義のアジア侵略の歴史をけっして忘れていないことを私たちにあらためてつよく感じさせた。
 同様のことは、私も何度かの中国旅行で個人的にも感じたところである。とくに八五年夏におとずれた台湾では、日本の過去の侵略戦争にたいする怒りと現在の経済侵略にたいする警戒の念がストレートに表
現されるのに圧倒される思いだった。ある知識人は会食の席で日本は東南アジアであらたな戦争をおこすのではないかと真顔で私たちにたずね、またある退役軍人らしい老人は、日本の中国侵略をあつかった映
画をみたあとで、「私は日本を信じない。私たちは強大な武力をもたねばならない」とさけんで会場をたちさった。この人たちの怒りと警戒心を理解し、それらに誠実に対処することなしに、日本とアジアの国
国との真の友好はありえないということを、私は心の底から感じさせられたのである。
 南京事件(南京大虐殺、あるいは南京アトローシテイとも呼ばれる)の真相をできる限り正確に把握し、その歴史的教訓を平和と真の日中友好の糧とすることを願って、南京事件調査研究会が発足したのは一九
八四年三月であった。以後今日まで、研究会は月一回例会をひらくとともに、八四年一二月には南京へ、八五年七月には台湾へ調査団をおくるなどして、調査研究活動をつづけてきた。
 もとより中国における日本軍の残虐行為は南京事件だけではない。平頂山事件、三光作戦、七三一部隊などによる生体実験、毒ガス戦等々、日本軍の残虐行為には枚挙のいとまがない。そのなかで南京事件を
とくにとりあげるのは、日本の対中国侵略戦争の性格をめぐってこの事件が東京裁判以来もっとも長期にわたって論争され、今日もいぜんとして論争されっづけてきたからにほかならない。
 本稿は、南京事件をめぐる最近の論争の問題点を紹介し、虐殺の犠牲者数を推定するための鍵の一つである虐殺の定義と範囲を検討するものである。
二 新たな論争点
 一九八二年の教科書問題の国際化を契機におこった南京事件をめぐる第二次の論争(第一次の論争は一九七〇年代前半期におこなわれた)は、この一年、新しい段階にはいっている。組織的な捕虜殺害の事実
を疑問の余地のない形で示した衝撃的な中島第一六師団長日記が公開されたこと(1)、さらに『偕行』(陸軍士官学校の同窓会誌)の編集部が大量殺害の事実をみとめたこと(2)によって、南京における大虐殺の
存在そのものを虚構とする議論は、もはやその存立基盤をうしなったといっても過言ではないだろう。
 南京事件を「ありもしなかった」こととして、教科書から南京大虐殺の記述を抹消するようもとめた旧軍人らの訴訟がつづけられていることからみても、大虐殺全面否定論を軽視することはもちろん正しくな
い。しかしそれはもはや完全にデマゴギーとの対決の問題であって、今後の南京事件をめぐる論争の中心点は、それがどのような性格の、そしてまたどれだけの規模の事件であったかという問題を軸に展開され
ていくものと考えられる。
 南京事件における犠牲者の数については、周知のように極東国際軍事裁判では、約一二万、あるいは二〇万以上という判断が示され、一九四七年の中国軍事法廷の判決では、三〇万以上という判断が示され咤
また最近の中国では、犠牲者の総数四〇万という数字が新たに提起されている。一方、日本でもっとも精力的に南京大虐殺に関する研究を進めてきた洞富雄氏は、「南京城内外で死んだ中国軍民は、二十万人を
くだらなかったであろう」と推測している(3)。
 しかるに虐殺の存在をみとめた上記の偕行編集部の記事は、「証言による『南京戦史』」の執筆者畝本正巳氏の「三千乃至六千内外」、および板倉由明氏の「一万三千」という被虐殺者の推定概数を併記して、
「途方もなく大きな数字」であると述べている。また秦郁彦氏は、三十万以上という数字は誇大として、「市民の被害は死者一万二千ないし四万二千の範囲」という推定をおこなっている(4)。従来一般に二〇
万とも三〇万ともいわれてきた虐殺数にたいして、数千から数万というはるかに少ない数字が提出されたのである。たしかに数千であれ大虐殺にはちがいないが、数千か十万以上では、事件のもつ質的な意味が
大きく異なってくることは当然であろう。
218日出づる処の名無し:2010/06/20(日) 22:09:13 ID:v8spkkDo
 この虐殺数の問題でとくに重視されなければならないのは、偕行編集部らによって大幅に縮小された数字が、今後の教科書検定に利用される可能性があるということである。文部省は国際的抗議をうけて以後
も、南京事件における虐殺数を極力小さい数におさえようとしてきたが、その場合でも、同事件についての「日本・中国の学界を通じてもっとも学術的な書物」として洞富雄氏の『南京大虐殺』をあげ、被虐殺
者の数もそれに依拠せざるをえなかった。そのため一九八三年の検定では、被虐殺者の数については原稿記述の「二〇万人以上」はみとめられなかったが、「一〇万をこえる」あるいは「十数万ともいわれる」と
修正すれば、検定を通過することができたのである(5)。
 このようなおそらく文部省にとって好ましからざる状況のなかで、『偕行』が一〇万よりはるかに少ない犠牲者数をだした意味は大きい。現に元教科書検定官時野谷滋氏は、板倉氏にたいして、「『偕行』はま
ことに良いものを出してくれた。私たち検定官は皆、リコピーを綴じて持っている。今後これが学界の定説になるよう期待している」と述べたといわれる。さらに偕行編集担当常任理事高橋登志郎氏は、時野谷
氏から「現在南京事件については学界で認められているのは『洞富雄学説』唯一つだけ、と文部省は解している」との話を聞き、「他に異説がないところに、教科書に二〇万三〇万の数字が出たり、巷間この数
字が罷り通る原因があるのである。ここに初の異説が出たのである」と述べて、「この戦史が南京戦の真実を伝えたものとして学界に迎えられ、将来二〇万三〇万の数字を教科書から駆逐できる一条の光を見出
したことは、極めて大きな意義があったものと確信するものである」と『偕行』の業績を自画自賛している(6)。
 以上の最近の状況からみて、南京大虐殺をめぐる今後の主な論争点は、大虐殺が存在したか否かという問題から、虐殺の規模をどの程度に推定するかという問題にうつることは、間違いないところであろう。
その場合、とくに問題になるのは、虐殺の定義および虐殺数の推定の根拠である。次にこれらの問題の検討にうつろう。
三 犠牲者の定義
 南京大虐殺の犠牲者の数を考察する場合、重要な問題は犠牲者の定義である。南京事件における虐殺数を少人数におさえようとする人々の主要な論点は、犠牲者の定義を最小限せまい範囲にとどめようとする
ものであるからだ。ここでは秦郁彦氏と畝本正巳氏の説を検討しよう。
 秦郁彦氏は、対象と被害の態様を次のように整理することによって、アトローシテイの定義を明確にできると主張している。
I 対軍人
 a 敗残兵の殺害
 b 投降兵の殺害
 c 捕虜の処刑
 d 便衣兵の処刑
U 対市民
a 略 奪
b 放 火
c 強姦および強姦殺害
d 殺 害
 秦氏は、アトローシテイの範囲としては、「UのcdにTのdのうち便衣兵と誤認された市民を加えたものを対象とするのが妥当だと思う」と述べている(7)。秦氏の推定する市民の被害は、上述したように
「死者一万二千ないし四万二千の範囲」である。
219日出づる処の名無し:2010/06/20(日) 22:10:47 ID:v8spkkDo
 一方、畝本正巳氏は、犠牲者を以下のように分類している。
 I 戦死者
  @ 南京防衛戦で戦死した者
  A 退却、逃亡の際、射撃をうけて死亡した者
  B 敗残兵狩りで射殺された者
  C 便衣兵で摘出され処刑された者
 U 準戦死者
  @ 個別的に投降したが、殺された者
  A 戦場に残留して中国軍に協力したため、あるいは捲き添えを食って死亡した一般市民
  B 便衣兵狩りのそば杖をくって死亡した者
 V 不法行為
  @ 集団投降捕虜、個別投降捕虜で収容後、殺された者
  A 無抵抗、善良な市民で殺された者
 畝本氏は、以上のように犠牲者を分類したうえで、「虐殺」に該当するものを不法行為による殺害に限定し、被虐殺者の数を「三千乃至六千内外」としたのである(8)。
 このように同じく虐殺の範囲を限定する点では共通の立場に立ちながら、秦氏と畝本氏では、限定の方法にかなりの差がみられる。すなわち秦氏は虐殺の対象を市民にかぎっているのにたいし、畝本氏は捕虜
の殺害を虐殺の範囲に入れながら、「便衣兵狩りのそば杖をくって死亡した者」を準戦死者に区分して虐殺の対象からはずしているのである。両者に共通しているのは、便衣兵の処刑を虐殺の対象外としている
ことである。
 まず秦氏のアトローシテイの定義で不可解なのは、氏が投降兵と捕虜の殺害をアトローシテイの範囲からはずしている点である。市民の殺害が南京事件のもっとも暗黒の部分であることはいうまでもない。し
かしすでに抵抗する意志をうしなった投降兵や自己の権力下におちいった捕虜を虫けらのように大量に殺害した残虐行為がなぜアトローシテイの範躊にはいらないのだろうか。捕虜の殺害については、秦氏も
「一度捕虜として受け入れ、管理責任を負った敵兵を正当な法的手続きを踏むことなしに処刑するのは、明白な国際法(陸戦法規)違反行為であり、第二次大戦でも日本軍の他にはあまり例がない」と述べ、し
かも「『捕虜を始末せよ』という指示が中支那方面軍司令部から発せられ、その通り実行した部隊の方が多かったろう」こともみとめているのである。
 投降兵については、秦氏は「投降兵の殺害には戦闘の延長と見られる要素もあり」と述べて、捕虜の場合と扱いを区別している。しかし南京戦の場合は、中島第十六師団長日記に「大体、捕虜ハセヌ方針ナレ
バ片端ヨリ之ヲ片付クルコトヽナシ」とあり、実際、中島師団の所属部隊に「支那兵の降伏を受け入れるな。処置せよ」という師団命令が伝えられている(9)。本来、捕虜として収容すべき投降兵が軍の命令で
大量に殺害されたのである。「戦闘の延長と見られる要素」があるという理由で捕虜と区別し、投降兵の殺害を正当化することは到底できないのである。
 南京事件における捕虜および投降兵の大量殺害は、それが偶発的にでなく組織的に、しかも軍司令部の命令でおこなわれたことが大きな特徴であった。さらにこのような捕虜・投降兵殺害の方針がだされた背
景には、日本の戦争指導者が日中戦争を「事変」と称して戦争としての扱いをせず、交戦法規を適用しない(したがって捕えられた中国人を捕虜として取扱わない)との決定をおこなったことがあった。したが
って捕虜・投降兵の大量殺害は、日本の対中国侵略戦争の本質にかかわる問題なのである。秦氏のように捕虜・投降兵の殺害をアトローシテイからはずすことは、南京大虐殺のなかの最大の部分を除去するだけ
でなく、南京事件の歴史的意味をあいまいにする役割をはたしているといわねばならない。
220日出づる処の名無し:2010/06/20(日) 22:11:50 ID:IZEb1WJ+
 畝本氏の犠牲者の分類についても同様の問題がある。畝本氏は、捕虜の殺害を虐殺の範躊に入れているかにみえるが、それも「収容後、殺された者」に限定しており、「敗残兵狩りで射殺された者」や「個別的
に投降したが、殺された者」は、それぞれ戦死者・準戦死者として虐殺から除外している。敗残兵も抵抗の意志を放棄している場合は、当然、捕虜とすべきであったろう。投降しながら殺されたものを準戦死者
に区分するのは、秦氏の分類について批判したと同様の理由で不当である。とくに畝本氏の場合は、「便衣兵狩りのそば杖をくって死亡した者」を準戦死者に区分していることが大きな問題であるが、これにつ
いては次節で述べよう。
 以上みてきたように、秦氏にしても畝本氏にしても、虐殺の範囲のとり方は恣意的であるが、両氏に特徴的なことは範囲を限定した理由を明確に示していない点である。このような主観的な方法でわりだされ
た数をもって南京事件の被虐殺数とすることは、きわめて非科学的であるといわねばならない。
四 便衣隊の殺害
 便衣隊(ゲリラ)にたいする摘発および殺害を正当とみるか、不当とみるかは、南京事件をめぐる論争点の一つであり、虐殺否定派は便衣隊の処刑合法論を南京事件虚構説の論拠の一つとしている。たとえば
否定派の中心的人物である田中正明氏は、「ゲリラは戦時重刑罪として処刑することが出来る1 と述べ、あるいは便衣隊を「国際法違反」であるとして、「こうした違反をあえてすれば、良民が巻きぞえを食う
のは分りきったことです」と述べて/O)’民間人の殺害まで正当化しようとしている。また東京裁判の弁護団の一員であった滝川政次郎氏は、一九八三年五月にひらかれた「『東京裁判』国際シンポジウム」の席
上で、「日本軍が南京でやったのは便衣隊の疑いのある一般住民を殺したということでありまして、もちろんそれには誤認もあって、ほんとに便衣隊でない。中国の一般庶民が殺されたことはたしかであると思
いますが、これはやむをえないことだったと私は考えております(11ごとのおどろくべき発言をしている。
滝川氏もこのような考え方で南京事件の存在を否定するばかりでなく、むしろ便衣隊を使用して日本軍を攻撃した中国側に非をもとめているのである。
 田中氏や滝川氏ら便衣隊処刑合法論者が論拠としているのは、「陸戦法規」、すなわち一九〇七年にハーグで締結された「陸戦の法規慣例に関する条約」(以下「陸戦条約」と略す)および「陸戦の法規慣例に関
ナる規則」(以下「陸戦規則」と略す(12))であるので。まずこのハーグ条約の検討からはじめよう。
 陸戦規則の第一条および第二条は、正規軍の構成員以外にも、民兵と義勇兵、およびまだ占領されていない地方の人民にたいしては、公然と兵器を携帯することなどの条件をつけて「交戦者の資格」をみとめ、
敵に捕えられた場合、俘虜の取扱いを受ける権利をあたえた。しかし陸戦法規は、被占領地区の人民、および未占領地区と被占領地区とを問わず、兵器をかくしもって抵抗する人民にたいしては、交戦者の資格
の有無について明記していない。虐殺否定派は、これをもってかれらに交戦者の資格が与えられていないものとみとめ、便衣兵の処刑を正当化しているのである。
 しかし陸戦法規の作成にあたって、占領地における抵抗の問題が考慮されなかったわけではない。第一回のハーグ平和会議(一八九九年)において交戦者の資格問題が討議された際に、イギリスの専門委員は、
陸戦規則第一条および第二条の補足として、「本章中の何等規定と雖も、之を以て被侵入国の人民が侵入者に対し一切の適法手段に依りて最有力なる愛国的抵抗を為すの義務を尽すの権利を制限せられ又は廃棄
せられたるものと看倣すことを得ず」という一条項をくわえるよう提議した。この提案にたいしてドイツ側委員が強硬に反対したため、イギリス側は陸戦条約の前文中の次の宣言によって自分の趣旨はある程度
に達成できるであろうと述べて提案を徹回し、結局この補足は条文中に挿入されるところとはならなかったのである(13)。
 一層完備シタル戦争法規二関スル法典ノ制定セラルルニ至ル迄ハ、締約国ハ、其ノ採用シタル条規ニ含マレサル場合ニ於テモ、人民及交戦者カ依然文明国ノ間ニ存在スル慣習、人道の法則及公共良心
ノ要求ヨリ生スル国際法ノ原則ノ保護及支配ノ下二立ツコトヲ確認スルヲ以テ適当卜認ム。
 締約国ハ、採用セラレタル規則ノ第一条及第二条ぺ特二右ノ趣旨ヲ以テ之ヲ解スヘキモノナルコトヲ宣言ス
221日出づる処の名無し:2010/06/20(日) 22:12:58 ID:IZEb1WJ+
 陸戦条約前文のこの精神は、陸戦法規をふくむ戦時国際法が人道主義を基礎においていることから生じたものである。たしかにパーク会議で締結された陸戦法規は、当時の時代的制約があり、また帝国主義大
国によって主導された会議の限界もあって。ゲリラ戦をふくむ被侵略地域の民族的民衆的抵抗の問題を条文中にくみこむ点できわめて不十分であった。そのためゲリラは交戦法則違反としてただちに処刑しても
可とする法解釈も存在したのである(14)。
 しかし上述の戦時国際法の基礎である人道主義、陸戦条約前文の精神、および陸戦法規作成の経過を勘案すれば、占領地におけるゲリラなどの抵抗団体あるいは個人的抵抗者も、交戦者に準ずる扱いを与えら
れてしかるべきであったと考えられる。便衣隊の疑いがあるという理由で、裁判もせずに殺害するようなやり方が、この基本的精神に違反していることは明らかである。まして便衣隊狩りのまきぞえによる一般
市民の殺害を正当化するような議論は、成りたつ余地がないといわねばならない。
 日中戦争当時に適用されていた今日からみれば不十分な陸戦法規からみても、便衣隊を口実に多数の中国人を殺害した日本軍の行為はきわめて不当なものである。まして第二次世界大戦以来、ゲリラ戦がもっ
とも重要な戦争形態の一つとなり、国際法が民族解放戦争の戦士に「軍隊と同じような保護を与える傾向を示して(15)」いる今日の時点で、なお便衣隊の処刑をロ実に南京大虐殺の存在をみとめようとしない否
定派の主張が、いかに時代錯誤で非人道的なものであるかは明らかであろう。
 さらにこの便衣隊の問題を当時の南京の状況に即して考えてみよう。
 便衣隊の執拗な活動が日本軍を大いに苦しめた一九三二年の上海戦の場合とことなり、三七年の日中戦争初期においては、中国側の組織的なゲリラ活動は、国民党軍の戦線においては全体に不活発であった。
それは国民党が民衆の抗戦への組織化に消極的であり、むしろ漢奸の跳梁を口実に民衆の抗戦参加を極力おさえようとしたからである。戦争形態にしても、蒋介石は正規軍による陣地戦に固執し、遊撃戦の意義
を軽視していた(16)。
 南京防衛戦においても、中国軍は南京城の死守にこだわり、撤退の準備もしていなかった。そのため南京衛戌司令長官唐生智が退却命令を発したのは、ようやく二一月一二日の午後三時であり、このときには
すでに日本軍によって南京城南壁の一部が占拠されていたのである。南京防衛戦に参加した中国軍(一軍団、六個軍、計一三個師、他に教導総隊、憲兵部隊等)のりち、日本軍の重囲を突破しえたのは、東に向
かって包囲を突破した第六六軍(二個師)などごく一部にすぎず、大部分の中国兵は犠牲になったのであった(17)。このように無計画であわただしく、しかも絶望的な退却に際して、中国軍側にあらかじめ一部
の部隊を城内にひそませて占領下での抵抗を組織する余裕があったとは到底考えられないし。そのような命令が発せられた形跡もない。したがって脱出に失敗して、武器や軍服をすてて難民区などに逃げこんだ
中国兵の大部分は、一般市民のなかにとけこむことによって、殺戮の危険から身を守ろうとしたのである。すでに戦意をうしなっていたかれらは、便衣兵などといえる状態ではなかったのであり。逮捕された場合
は。当然捕虜として扱われるべきであった(18)。
 日本軍による敗残兵狩り・便衣兵狩りがきわめて徹底した峻烈なものであったことは、中島師団長日記の一二月一五日の記事からもうかがい知ることができる。
  一、十六日十七日二日間ヲ以テ掃討スルコトヽシ両旅団ニ区域ヲ配当シ各隊ハ各併行路二一部隊ヲ進マシメテ隘路ノ出ロニ至リテ一泊シ翌日又同様ニシテ宿営地ニ帰還セシムルコトヽス
 この徹底した敗残兵狩りによって抵抗する意志をうしなった兵士が大量に殺害されただけでなく、手のたこや坊主刈りなどが便衣兵の証拠とされて多くの労働者や苦力が集団虐殺の犠牲となった。日本軍によ
る掃討がいかに常軌を逸したものであったかを示す史料として、同じく中島師団長日記の一二月三一日の記事を引用しておこう。
  南京ノ電燈ト水道ハ十三日朝迄運転シアリタリトノコトナリシモ軍隊ノ入城掃討ノ際技師モ職エモ片付ケタラシク之ヲ運転スル要員ナシ
 中国側の史料によれば、首都電廠下関発電所の所員は、一三日朝六時煤炭港の和記洋行に避難したが、日本軍の捜索によって五十余人か逮捕され、一五日夜半一二時頃にトラックで煤炭港に連行されて機銃掃
射をうけ、四五人が殺害されたという(19)。
222日出づる処の名無し:2010/06/20(日) 22:13:55 ID:IZEb1WJ+
 このような見境ない逮捕と虐殺がいわゆる便衣兵狩りの実態であった。それでもなお大虐殺の存在を否定する人々は、「便衣隊の疑いのある一般住民を殺した」のだから「やむをえないことだった」と強弁する
のだろうか。
  五 虐殺の範囲と犠牲者数
 最後に南京大虐殺の範囲とそこから導きだせる虐殺の犠牲者数についての現段階での私見を述べよう。
 南京大虐殺の範囲について検討されねばならないもう一つの問題点は、大虐殺の地域と時間をどの範囲にとるかという問題である。虐殺の犠牲者数を最小限にとどめようとする立場にたてば、地域は南京城内
とそのごく周辺、期間は南京陥落の一二月一三日から日本軍の入城式前日の一六日夜までであり、被虐殺者数は当然かなりへることになる。他方、南京事件を上海から南京にいたる過程で日本軍がひきおこした
一連の残虐事件の一環としてとらえる立場にたてば、地域は上海・杭州湾から南京までの日本軍の進撃ルート、期間は「南京攻略戦の開始(十一月上旬)から混乱のほぽ終息する二月はじめまでの約三ヵ月間」
ということになる(20)。その場合は虐殺の犠牲者数は大幅に拡大する。
 この両者のうち前者の場合は、地域についても南京城の周辺をどこまでとるかによって犠牲者の数に差がでてくるが、とくに重要なのは期間の方である。入城式後もそれ以前より減少したとはいえ、日本軍に
よる残虐行為が頻発し、翌年二月半ばまで続いたことは、すでに洞富雄氏の詳細な研究によって実証されている(21)。他方、後者の見解は南京大虐殺の本質を明らかにするためのきわめて重要な問題提起である
が、南京事件での虐殺数を問題にする場合には、地域を南京地域に限定すべきであると私は思う。論争の焦点はそこでの虐殺数だからであり、それを明らかにすること自体にも大きな意義があるからである。
 したがって南京大虐殺の地域と時間については、地域は南京城内外(近県を含む)、期間は一九三七年一二月の南京陥落前後から日本兵の暴状が下火となった翌年二月半ばまでとする洞氏らの見解(22)にしたが
うのが妥当であろう。
 次に大虐殺の範囲については、日本軍の空襲によって殺された南京市民、南京防衛戦の戦闘中に戦死した中国軍兵士、および明らかに戦闘のまきぞえをくって死んだと考えられる一般市民(たとえば日本軍の
城外からの砲撃によって殺された市民)は、大虐殺の数からは除外すべきだと私は思う。中国側からみれば、日中戦争が日本帝国主義による侵略戦争であったことから、南京防衛戦で死亡した民間人はもちろん
のこと、戦死した中国軍兵士を被虐殺者のなかに含めても無理からぬところである。しかし南京大虐殺の犠牲者数を問題にする場合には、戦闘中の犠牲者は除外して、南京陥落前夜からはじまり、とくに戦闘の
事実上の終了後に日本軍がおこなった中国軍兵士および市民にたいする非人道的な虐殺に限定するのが妥当であろう。南京防衛戦における中国側の被害者は日本の侵略戦争による中国軍兵士および一般住民の被
害の総体のなかに、くみいれる方がよいと思われる。
 大虐殺の範疇に入れるべきものは、以上の除外者をのぞく日本軍によって当該時期に南京地域で殺害されたすべての中国軍兵士および一般住民である。そのなかには当然、投降兵の殺害、捕虜の処刑、便衣兵
の処刑、便衣兵と誤認されて殺害された市民がふくまれる。南京からの脱出をはかった敗残兵については戦闘の継続とみなしうる場合もあり。個々の状況におうじて認定しなければならないだろうが、少なくと
も武器を捨てて逃亡する兵士を殲滅した場合などは、非人道的な行為として虐殺のなかにくわえるべきであろう。虐殺の範疇をこのようにおさえれば、南京事件における被虐殺者の数が畝本氏の「三千乃至六千
内外」は言うにおよばず。秦氏の「死者一万二千ないし四万二千」をはるかに上まわることは明らかである。
223日出づる処の名無し:2010/06/20(日) 22:15:35 ID:v8spkkDo
 南京大虐殺の犠牲者の数を推定する方法としては、やはり従来とられてきた方法、すなわち紅卍字会・崇善堂などの埋葬記録、日本軍の戦果報告、中国側および日本側の生存者の証言など残されている記録な
どを発掘し、整理し、統合して、もっとも事実に近いと思われる数を出していく以外にないだろう。紅卍字会の埋葬死体四万三〇七一、崇善堂の埋葬死体一一万二二六六、計一五万五三三七という数については、
とくに崇善堂の四月以降の城外での埋葬数一〇万四七一八が埋葬隊の人数と比較して過大であるために少なからぬ疑問が出されている(23)。またこれらの埋葬死体のなかには、当然戦死者が相当数ふくまれてい
る。したがって紅卍字会・崇善堂などによる埋葬死体については、埋葬団体の内容もふくめて慎重な検討が必要である。しかし当該時期の南京城内外の中国人犠牲者について、これほど包括的で詳細な史料が他
に存在しない以上、埋葬団体の記録はいぜんとしてもっとも重要な史料としての価値をうしなっていない。
 埋葬数に誇張がある可能性を考慮し、さらに戦死者をのぞくと、埋葬死体中の虐殺の犠牲者数はかなり減ることが考えられる。しかし一方、被虐殺者のなかには長江に流されるなどして埋葬されなかったもの
が多数存在する。たとえば事件当時松井石根方面軍司令官の専属副官であった角良晴氏(故人)は、偕行編集部への投書のなかで、「十二月十九日下関付近を偵察したところ、下関下流五〇メートル付近から揚
子江の下流に向かい、約ニキロにわたり絨緞のようにギッシリ詰まっていた。ギッシリと詰まった死体は十二、三万はあったと思う」と証言している。もちろん一二、三万という数字は目算によるものであり、
角氏も真相をたしかめにきた『偕行』の編集委員長に「数万は下らない」と述べたともいわれる(24)。したがってこの数字は厳密なものとはいえないが、死体が長江の下流に「約ニキロにわたり絨緞のようにギ
ッシリ詰まっていた」という証言は、充分に信頼できるものと考えてよいだろう。
 南京事件からすでに五〇年たった今日、大虐殺の犠牲者数を正確に算出することはもとより不可能である。私も現段階では、少なくとも一〇万ははるかにこえるだろうとしかいえない(いうまでもなく、先に
定義した厳密な意味での犠牲者数であり、戦死者はふくまない)。しかしどんなに困難であっても、できるだけ事実に近い虐殺の犠牲者数を推定するために最大限の努力をすること、そしてこの大虐殺事件の責任
とこのようないまわしい事件がおこった原因を徹底的に究明すること(25)は、私たち近現代史研究者が果たすべき責任である。
224日出づる処の名無し:2010/06/20(日) 22:16:34 ID:6OlH2X3g
それをコピペして何がしたいのかわからない
225日出づる処の名無し:2010/06/20(日) 22:22:10 ID:hJj9kXqk
要するに「範囲を拡大して、戦死者も捕虜も市民も全て含んだのが南京大虐殺」と言いたいんだろう。

>174
>南京防衛軍と唐生智/孫宅巍(著)/笠原十九司(訳)

というだけでどんなシロモノかわかるw
226日出づる処の名無し:2010/06/20(日) 22:49:39 ID:v8spkkDo
このエログロ本の出版は、1987年でまだラーベの日記は出ていない。
国際委員会文書、スマイス報告は公になっている。

しかし、キチガイ左翼はまったく引用していなんだよねえw
都合の悪い資料は無視がキチガイ左翼の特徴。

このスレにくる、キチガイ肯定派とまったく同じ
もしかしてご本人が来ているのか?w
227<:2010/06/21(月) 00:20:02 ID:Ibfi/Qby

なんだ♪池沼中間派ままだノイローゼ中かよ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
この威勢はどうした?・・・・ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
     ↓

 ★96 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/06/18(金) 23:50:19 ID:DqOixI9i
  お前に論破された事など一度もないわw 論破した事はあるけどw




池沼中間派が木っ端微塵に砕け散った時、必ず出てくるのがこのレス・・・(笑

 ★208 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2010/06/20(日) 09:47:11 ID:Lb0LsFmF
  許可無く他国に不法侵入された件、どうされますか?

涙目の粘着DQN中間派が "精神的にはダメージを受けていない" 事を
自分自身に言い聞かせてるらしい・・・(笑笑笑笑
228日出づる処の名無し:2010/06/21(月) 00:29:53 ID:5HaVweu7
>>213
つまり南京事件も、同じ理屈って事で結論しちゃうわけ?
229日出づる処の名無し:2010/06/21(月) 00:31:28 ID:yL+or/QA
そういやぁ、蒋介石は日本と戦争をする気が満々だから日本軍の出兵に対して
まったく非難していないんだよねえw
230日出づる処の名無し:2010/06/21(月) 00:36:55 ID:5HaVweu7
>ギッシリと詰まった死体は十二、三万
日本軍は川を上る方向に進撃してたんだから、これは無いよなw
中国人が、焦土作戦とやらで大量に殺して流したんだろな
231日出づる処の名無し:2010/06/21(月) 00:50:57 ID:yL+or/QA
>>230
2kmに12万の死体、1mあたり60人 ムリポ
232 ◆X0jsI/w5UqHb :2010/06/21(月) 00:54:27 ID:1sEDbxQs
大日本帝国が大陸に侵攻して、
当時の首都である南京を占拠した、
ってのは事実なんだけどね。

白髪三千丈と言うか、
古典と混ぜられると、
コメントには困る。
233<:2010/06/21(月) 00:57:36 ID:Ibfi/Qby

>>16 からダラダラ続く "池沼DQN自己解釈" の根本部分を壊しておくか・・・(´・ω・`)


歴史学会の池沼チン論貴公子吉田氏見解文(※らしきもの)を曝してみる・・・(´・ω・`)

 ★吉田裕 『現代歴史学と南京事件』 平成十八年 七〇頁
  南京事件の場合、軍事裁判の手続きをまったく省略したままで、正規軍兵士の集団処刑を強行した所
  に大きな問題がはらまれていた。以上が私の主張の中心的論点である。

 ★吉田裕氏『国際法の解釈で事件を正当化できるか』
  http://www.geocities.jp/yu77799/nankin/saigen8.html
  しかし、ここで決定的に重要なのは、立の次の指摘である。

  |凡そ戦時重罪人は、軍事裁判所文は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審問すべきものである。
  |然れども全然審問を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。


上記より吉田チン論の根拠は、立氏見解文だった事が判る。改めて立氏見解文を確認してみる・・・(´・ω・`)


 ■【立作太郎著『戦時国際法論』】
 然れども 【 全然審問を行はずして処罰を為す 】 ことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ

 ●立氏が禁ぜられるとしているのは、【 全然審問を行はずして処罰を為す 】 事だ・・・(´・ω・`)
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

では、【 審問 】 には裁判義務が伴う意味が含まれるのか、確認してみる・・・(´・ω・`)
234<:2010/06/21(月) 01:01:17 ID:Ibfi/Qby

ここでハーグ陸戦規約を見てみる・・・(´・ω・`)

ハーグ陸戦規約条文中、【 裁判により処罰を決める事 】 を定められたのは 【 間諜 】 のみ。
この条文が加えられた事について、国際法学者信夫氏は肯定的な評価をしている・・・(´・ω・`)

 ■【陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約】
 第三〇條 現行中捕へられたる間諜は裁判を經るに非ざれば之を罰することを得ず


 ■【『戦時国際法提要』(上)照林堂書店 信夫淳平著 P667】
 間諜は以前はこれを捕らえたる軍において一応 【 審問したるうえすぐ処罰(多くは絞銃殺) 】する
 風であったが、今日ではこれを戒め、陸戦法規慣例集規則の第三条に『現行中捕らえられたる間諜は

  【 裁判を経るに非ざれば之を罰することを得ず 】 』とあるが如く、【 裁判 】 に付した上で
  なければ之を処罰するを得ないこととなった。これは一段の進歩である。


 ●ポイントは、信夫氏が 【 審問したるうえすぐ処罰 】 から
   【 裁判を経るに非ざれば之を罰することを得ず 】 に変更された事を評価しているという事・・・(´・ω・`)

   即ち、【 審問したる 】 ≠ 【 裁判を経る 】 と言う事だ・・・(´・ω・`)
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

国際法学者見解文より 【 審問したる 】 ≠ 【 裁判を経る 】 が証明されたと言える・・・(´・ω・`)

同時に吉田氏チン解釈は立氏見解文を改造した "根拠の無い自己解釈" に過ぎない事が証明された。

結論として、"戦争犯罪者である便衣兵は、裁判を経るに非ざれば之を罰することを得ず" 等の
国際法学者見解文は存在せず、吉田チン論には "根拠が無い" と言う事だ・・・(´・ω・`)
235 ◆X0jsI/w5UqHb :2010/06/21(月) 01:03:37 ID:1sEDbxQs
正規の兵士には、捕虜として扱われる権利がある、
って考えだったような気はする。

自分たちがボロボロで、
捕虜の待遇が悪かった、
とか怒られても困るけど。
236解説者 ◆ayPjxbmM2c :2010/06/21(月) 02:04:17 ID:f9jSUJah
>>235
確かに、正規の兵士には捕虜の資格は存在する。
しかし、ちゃんと国際法(ハーグ法)に則った4条件を満たさなければならず、
便衣兵と化した中国兵は、「交戦者は市民と見分けの付く格好でなければならない」と言う条件に反しているのでハーグ法違反となり、
捕虜になる資格(正確には交戦者の資格)を喪失している。

肯定派の一部には「服を脱いだ(または着替えた)時点で市民扱いだ」と言う奴もいるが、
戦闘中に服を交換したところで“交戦中”には変わりはない。
(そのために、白旗などの降伏手段で戦闘を終わらせる方法があるわけで)
つまり、市民の身分になりつつ、交戦という「人殺し」を行っている違法者が便衣兵という存在。

交戦者が交戦者である所以は、「人殺しという行為を合法的に行うため」(と言うか、資格を持つ物だけで殺し合いをし、市民を巻き込まないようにするため)であり、
資格がない者が交戦という殺し合いに参加してはならない。
市民が参加すれば、それ即ち「人殺しという犯罪行為」でしかなくなる。

つまり本来、便衣兵は「敵兵」として捕まったわけではなく、国際法上は「犯罪者」としての存在。
だから捕虜として扱われなくても当然、と言う考えもあるわけで。


実際は日本軍がどう取り扱ったかは資料があまりにも少なすぎて分からないけどな。
237日出づる処の名無し:2010/06/21(月) 02:16:06 ID:yL+or/QA
>>235
http://nanking1937.web.fc2.com/PHOTO/index.html
正規軍の捕虜はかなりの数が収容されている。
見たところすべてドイツの軍装
238日出づる処の名無し:2010/06/21(月) 02:41:50 ID:xs08p4ZU
ぶっちゃけ、南京城内は、中国軍が降伏しなかったから
法的には全員ぶっ殺されても文句いえないんだよね。

便衣兵の選別をしただけでも賞賛に値するよ
239 ◆X0jsI/w5UqHb :2010/06/21(月) 03:24:16 ID:1sEDbxQs
ドイツの軍装に、弁髪は無かったか。
240日出づる処の名無し:2010/06/21(月) 07:13:37 ID:G8yzBmUf
>>236
犯罪者なら犯罪が立証されない限り、処罰しちゃいけないんだけどな

彼らが殺人を犯したって証拠を出してみたらいいのにw
証拠もないのに、人殺し扱いですか?
241日出づる処の名無し:2010/06/21(月) 08:25:39 ID:eZ5efTEj
>>240

犯罪者でなく「敵兵」として殺しただけだわな。
交戦中に敵兵殺すのに理由がいるんかい?

>証拠もないのに、人殺し扱いですか?

証拠もないのに、虐殺扱いですか(笑)?
242解説者 ◆ayPjxbmM2c :2010/06/21(月) 08:31:04 ID:f9jSUJah
>>240
いや、直前まで「戦闘」と言う“人殺し行為”をしているわけですがw
最後まで交戦者資格を保っていれば合法だけど、途中で資格を喪失したら「無資格で人殺し行為をしていた犯罪者」となるわけでw

立証も何も、戦闘に参加していた時点で証明されていますがなw
それとも戦闘は殺人行為ではないとでも?w
243日出づる処の名無し:2010/06/21(月) 08:58:12 ID:WbPRPgvv
おまいら、日本軍兵士の犯行現場とかいったことないだろ?
244日出づる処の名無し:2010/06/21(月) 09:32:59 ID:ZAJKB7hM
日本軍兵士がどんな犯行を犯したというんだろうw
犯行というなら犯罪の証明が必要なんだがw
戦場で敵兵を殺害するのは犯罪ではないがw
245日出づる処の名無し:2010/06/21(月) 09:52:12 ID:K7i3dXPr
「許可なく他国に不法侵入した事をどう思われます?」
コピーして使ってくれ(笑)
よね坊久しぶりだなぁ
246日出づる処の名無し:2010/06/21(月) 10:53:08 ID:ZAJKB7hM
居留民保護の為に上海租界への軍隊の駐留は認められていたんだがw
条約で認められて駐留していた軍隊に対して「許可なく他国に不法侵入した」とでも言いたいのだろうかw
247日出づる処の名無し:2010/06/21(月) 11:23:56 ID:ZlhBQL/J
私は五十歳になります。
先日の事、三十歳の同僚と南京の話に為ったのですが日本軍は悪いことをしたで固まっているようでした。悲しいことです。
248日出づる処の名無し:2010/06/21(月) 12:00:33 ID:2498qS7p
負ければ賊軍なんだからしかたがない
249日出づる処の名無し:2010/06/21(月) 12:10:30 ID:xwIVcvoe
「悪いこと」の中身の問題
その中身が当時南京にいた外国人、東京裁判、中国、日本の大虐殺派連合によって歪められてきたという
歴史があるから、事情をしらない世界や多くの日本人は、「4者がいうような悪い事」があったと
思い込んでいるという想像はつくね
250日出づる処の名無し:2010/06/21(月) 12:41:03 ID:qzWEyW/Q
「悪いこと」…戦争に負けたことだね。
251日出づる処の名無し:2010/06/21(月) 13:24:52 ID:0LyJIoZ5
負ける戦争をしちまったことだね。
252日出づる処の名無し:2010/06/21(月) 19:05:11 ID:K7i3dXPr
次はイタリア抜きでやろうぜ
253日出づる処の名無し:2010/06/21(月) 20:15:36 ID:Qjash/jd
>>252
w
254日出づる処の名無し:2010/06/21(月) 21:26:35 ID:G8yzBmUf
>>242
>立証も何も、戦闘に参加していた時点で証明されていますがなw

ああそう、だったら戦闘に参加してたって証拠を出してちょうだいw
まさか、手にたこがあるとか、そんなのを証拠って言い張る訳じゃないでしょ?
255日出づる処の名無し:2010/06/21(月) 21:31:43 ID:RYQBzhv2
>>254
いや、市民含めて全員殺して構わなかったが、市民かも知れないと思った奴だけ特別に赦しただけだ
それでも日本軍は分けようと努力していたけどね
256日出づる処の名無し:2010/06/21(月) 21:44:05 ID:K7i3dXPr
>>254は過去レスが読めないのか読みたくないのか知らないが、そのネタは

と っ く に 論 破 済 み

なんだがな(笑)
257日出づる処の名無し:2010/06/21(月) 22:10:31 ID:G8yzBmUf
>>256
前にこのネタで、しばらく遊んだことあったけど
戦闘参加の証拠なんて出てこなかったぞ。
夢でも見てたんじゃないか?
258日出づる処の名無し:2010/06/21(月) 22:17:50 ID:RYQBzhv2
>>257
255は都合が悪いから無視ですかw
259日出づる処の名無し:2010/06/21(月) 22:27:13 ID:G8yzBmUf
>>258
ああ、降伏してないから、いくら殺しても無問題って奴?

そういう話は、国際法廷の裁判官に言ってくれw
ただ、俺は外国に攻め込んで市民を殺しちゃうような奴らは嫌いだな
260日出づる処の名無し:2010/06/21(月) 22:44:21 ID:ZAJKB7hM
>>259
>ただ、俺は外国に攻め込んで市民を殺しちゃうような奴らは嫌いだな

殺されたのが市民だという根拠をどうぞw
市民だとしても文句は支那兵へお願いしますw
つ>255w
261日出づる処の名無し:2010/06/21(月) 22:54:37 ID:58FoACVf
どうでも良いけど、有史以来より他集団の縄張りに侵攻して殺戮を行わなかった民族なんて存在したっけ?
エスキモーくらいか?
262日出づる処の名無し:2010/06/21(月) 23:23:14 ID:ZAJKB7hM
少なくとも肯定派のバカが提示した根拠は、捕虜や拘束兵といった「軍人が殺された」可能性しか提示していない。
「軍人と市民が誤認された」可能性は存在するが、「市民が殺された」と判断できる根拠はひとつも無いw
263 ◆X0jsI/w5UqHb :2010/06/21(月) 23:24:36 ID:ZUTHTZuN
城砦都市を陥落させて、
住民を大量に虐殺した、

って話になってるんじゃないの。
中国古典あたりのノリで。
264 ◆X0jsI/w5UqHb :2010/06/21(月) 23:29:12 ID:ZUTHTZuN
たぶんだけど、

日本人が考えてることと、向こうの人たちが考えてることは、
根本的に食い違ってるみたいだから、話もすれ違うんでしょ。
265日出づる処の名無し:2010/06/21(月) 23:30:36 ID:1aZNLK6o
ワールドカップ日本vsオランダ戦の最中に書き込んでる否定派は3匹。肯定派は0
そんなに日本を応援するのが嫌なのかよ。否定派は日本から出てけよ。
視聴率は地上波・BSとスカパー合わせて50%以上いっている。ワンセグ抜きで50%以上。
老人だけの世帯を入れてもこの数字って事は見れる人は殆ど見てたって事だ。
お前等否定派ときたらどんだけ非国民なんだよ。日本戦よりこのスレが大事なの?
266日出づる処の名無し:2010/06/21(月) 23:35:18 ID:yL+or/QA
>>265
サカ豚は巣に帰れよ
267日出づる処の名無し:2010/06/21(月) 23:56:45 ID:A9zbR7d2
>>265
否定派にもいろいろ居るから。試合見てた否定派の方が多いに決まってるだろ。
268日出づる処の名無し:2010/06/22(火) 00:17:31 ID:hoDEd6Lk
サッカー「だけ」に国の威信がかかってると思ってる
哀れな肯定派乙(笑) 
269日出づる処の名無し:2010/06/22(火) 00:26:17 ID:9us5Vql0
>>261
日本軍が居るじゃないか
270解説者 ◆ayPjxbmM2c :2010/06/22(火) 00:27:55 ID:zZwfjnN/
>>254
これ、前提条件をずらして議論を全く違う物にしているだけだよなぁw

もともとは「便衣兵と化した中国兵」と確定している前提で、それの資格はどうなるのか語っているのに、
「捕まって中国兵か分からない状態」を前提として質問しているからタチが悪いよなぁw

何を話していたのか理解できてる、キミ?w
271日出づる処の名無し:2010/06/22(火) 00:28:39 ID:9us5Vql0
>>264
考え方というか向こうはダブスタでしょ
自分がやったことを一切無視して日本軍だけ非難している
272 ◆X0jsI/w5UqHb :2010/06/22(火) 00:30:22 ID:1WunEn9g
というよりも、

侵略者が都市を占拠したのであれば当然、
虐殺や略奪が行われたはずだ、というのが、
大陸の古典的な常識なんじゃないの。
273日出づる処の名無し:2010/06/22(火) 00:32:39 ID:9us5Vql0
>>272
大陸と言うより、やらなかった日本が例外かも
GHQだって日本で強姦三昧だった訳だし
274日出づる処の名無し:2010/06/22(火) 00:36:12 ID:5HDP9+bK
安全区の中であれば兵士と市民の区別は必要かもしれないが、肯定派は何で安全区外で投降してきた兵士の中に市民が混じってるなんて思えるんだ?
275<:2010/06/22(火) 01:07:46 ID:lZYnpaaM

だめだ、こりゃ・・・(笑
池沼中間派の "お粗末な国語力" じゃ、どーしようもない罠・・・(笑


 ★30 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/06/17(木) 18:22:50 ID:8fwGY/Nd
  軍人が軍装ではなかったり武器を携行していなかったといえども、これを罰する条約・慣習法は存在しません。
  4条件違反者が害敵手段を採れば戦争犯罪になりますが、4条件違反者が戦場に居ただけでは犯罪になりません。
  不審者として拘束される事はあっても即決処刑はできないのです。
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

     ↓↑     ↑↓     ↑↓

 ★773 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/06/17(木) 13:45:44 ID:+85qiIW6
  ただの4条件違反者が戦場に居ただけでは犯罪にならないのは、発見時にその者が交戦者かどうかさえ
  判らないからだろ。
  しかし前述の様に不審者として拘束されるだろうし、戦場に居たのだから捕らえずにその場で射殺しても合法。
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 ●不審者は、"即決処刑できない" のか "その場で射殺(=即決処刑)しても合法" なのか全く不明・・・(笑笑笑
276<:2010/06/22(火) 01:15:36 ID:lZYnpaaM
>>30

この "池沼自己解釈" も国語力『0』たる証だろうな・・・(笑

 ★30 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/06/17(木) 18:22:50 ID:8fwGY/Nd
 A 便衣兵は捕虜になれないのですか?
 Ans.なれます。但し必ずなれるとは限りません。このような議論で否定派は立作太郎の『戦時国際法論』の
 一節を引用します。「正規の兵力たるときは、是等の条件は、当然之を具備するものと思惟せらるるのである。
 正規の兵力に属する者が、是等の条件を欠くときは、交戦者たるの特権を失ふに至るのである。」
 どこに捕虜になれないと書いてあるのでしょうか。交戦者たるの特権を失うと書かれているだけです。
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

     ↑    ↑    ↑    ↑
 ●"交戦者たるの特権を失う" とは 【 俘虜の取扱を受ける権利を失う 】 と言う事だ♪ボケ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
     ↓    ↓    ↓    ↓

 ■【「戦時国際法論」 立作太郎 日本評論社 1931年 P54】

   所謂【 交戰者たるの特權の主要なるもの 】は、敵に捕らへられたる場合に於て、
   【 俘虜の取扱を受くるの權利 】を有することに在る。

   【 俘虜の取扱を受くるの權利 】は、【 戰時重罪人として處罰されざること 】及び
   國際法規及條約の認むる俘虜の地位に伴ふ一定の取扱を受くることを確かむるものである。


 ●また、【 俘虜の取扱を受くるの權利 】は、【 戰時重罪人として處罰されざること 】 とも明記があり、
   【 俘虜の取扱を受くるの權利 】 を有してる者は、裁判にかける事が出来ない♪ニヤニヤ・・・(・∀・)


コイツのチン論脳内では、"捕虜" に何か得体の知れない特権があるんだろうな・・・(笑
277<:2010/06/22(火) 01:26:20 ID:lZYnpaaM
>>33

国際法学者の見解に対し、"自己解釈で立ち向かう池沼脳" ・・・(笑


 ★33 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/06/17(木) 18:24:58 ID:8fwGY/Nd
  D 安全区で捕らえた便衣兵は文民保護というハーグ条約の主旨に反しています。即決処刑は合法になりますか?
  Ans.なりません。ハーグ陸戦条約のどこにも兵民分離について書かれた条文はありません。

     ↓↑     ↑↓     ↑↓

 ■【立作太郎著『戦時国際法論』】
 http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_03.html
 【 交戦法規の基本観念の主要なるものの一 】は、【 交戦者と非交戦者の区別 】である。
 現実国際法は、依然此の区別を認むるものと為さねばならぬ。

 
 ●池沼の脳内では、上記立氏見解文における 【 交戦法規 】 は、ハーグ陸戦法規とは別物らしい・・・(笑


所詮は "自己解釈" の池沼感想文・・・・ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
278<:2010/06/22(火) 01:31:38 ID:lZYnpaaM

オマエがいつも自爆死する理由は "読解力の無さ故" さ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
学歴の無い "中卒ニート" はこれ程までにハンディキャップがあるのさ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)


 ★30 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/06/17(木) 18:22:50 ID:8fwGY/Nd
  軍人が軍装ではなかったり武器を携行していなかったといえども、
  ""これを罰する条約・慣習法は存在しません。""

  4条件違反者が害敵手段を採れば戦争犯罪になりますが、
  ""4条件違反者が戦場に居ただけでは犯罪になりません。""

     ↑    ↑    ↑    ↑

 ●じゃあ一体何を根拠に "便衣兵を裁判にかけろ" と言ってるの????・・・w



279日出づる処の名無し:2010/06/22(火) 08:51:04 ID:6cq1miKu
と、日本×カメルーン戦・日本×オランダ戦の試合中に必死に書き込んでいた2ちゃん依存症が申しております。
280日出づる処の名無し:2010/06/22(火) 12:27:51 ID:6f2UHIev
鹿のおかげでHDDレコーダとか便利なものが普及してると・・・
281日出づる処の名無し:2010/06/22(火) 21:34:23 ID:9us5Vql0
>>279
と、何も反論できないからコレばっかw
WC見ていた俺には関係ない話だけどね
282日出づる処の名無し:2010/06/22(火) 23:21:17 ID:m2W1y1EH
>>275
> ●不審者は、"即決処刑できない" のか "その場で射殺(=即決処刑)しても合法" なのか全く不明・・・(笑笑笑

>>95
 その場で射殺しても合法なのは射殺に値するなんらかの理由があるからだろ。抵抗・逃亡・大声で喚く等されたら
 発見した側が危険になる。だから正当防衛としてその場で殺害しても合法なんだよ。わかるw 戦闘期間中に戦場で
 不審者を発見してんだから緊急性が優先されるのは当たり前。なんとなく気分で殺していいとは言ってませんがw
 捕らえた場合も拘束中に同様な事がおきればその場で射殺しても合法。捕らえた者がおとなしくしていれば、その
 拘束者を殺害できる根拠は審判の判決によるものでしかない。

>>276
>所謂【交戰者たるの特權の主要なるもの】は、敵に捕らへられたる場合に於て、【俘虜の取扱を受くるの權利】を有することに在る。

>>30
 4条件違反者を捕虜とする事を禁止した条約・慣習法は存在しないからです。何れにしても立作太郎は便衣兵を捕虜としてはならないとは言っていません。
>>32
 捕らえた部隊全員が便衣であれば部隊の指揮官がその責任を問われ、軍服を着用した部隊にあって個々で便衣に着替えていた場合
 は個人に責任が問われます。前者の場合、指揮官以外を捕虜とする事も出来ます。

>>277
> ●池沼の脳内では、上記立氏見解文における 【 交戦法規 】 は、ハーグ陸戦法規とは別物らしい・・・(笑

>>33
 Ans.なりません。ハーグ陸戦条約のどこにも兵民分離について書かれた【条文】はありません。※条文≠見解文           

>>278
> ●じゃあ一体何を根拠に "便衣兵を裁判にかけろ" と言ってるの????・・・w

>>95
 頭悪いなw 便衣兵と言った場合、定義上で交戦者という事が既に判っているのだから、敵対行為があろうがなかろうが、
 軍装を放棄して戦場に居た交戦者である事になり、これは戦争犯罪。※つまり捕らえた場合は裁判が必須。戦闘中の殺傷は問題なし。
※全て回答済みかテンプレで書かれている事でしたw
283日出づる処の名無し:2010/06/22(火) 23:23:46 ID:m2W1y1EH
前スレ690 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/06/16(水) 03:17:25 ID:ww9bvduT
既に全部答えてるわw 何回ループさせても結局肯定派テンプレで結論でてるしw 要点まとめるとこういう事だろw

@捕虜にどんな国際法違反があったのか示してくれ系ループ
 Ans.回答済。俘虜は裁判にかける必然性がない。捕虜だから裁判が必要な者が含まれる。捕虜のうち戦時国際法違反者がいれば裁判は必須。
 それらの捕虜(http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asia/1275573620/605)に国際法違反があったなどと言う主張は肯定派テンプレを含めてこのスレ内で
 主張されていません。妄想馬鹿乙w
A捕らえた敵拘束兵を裁く国内法は存在しない系ループ
 Ans..回答済。陸軍軍法会議法。
B1938年1月以前に適用できるとする根拠を提示してくれ系ループ
 Ans.回答済。法の一般原則も理解できない馬鹿に付ける薬はないなw 日露戦争時から容疑者拘束後、軍法会議が設置されていたんだがこういった事実は
 見えない振りをするらしいw
C4条件遵守であろうがなかろうが戦争だから敵兵を殺すのに無問題系ループ
 Ans.回答済。指揮官が捕虜と認識し投降を受け入れてますがw しかも投降してきた4条件遵守の正規兵を殺害してるしw
D4条件遵守の正規兵を裁判にかける理由は何か系ループ
 Ans.回答済。4条件遵守の正規兵を裁判にかけろとそもそも主張していない。馬鹿の脳内でのみ生まれた疑問。馬鹿以外は疑問にすら思っていないw
E兵民分離が厳正でなかったとする根拠を提示してくれ系ループ
 Ans.回答済。兵民分離査問より前の摘出行為が厳正であった証拠がないからw よって佐藤の言う兵民分離査が厳正に行われた末とは、兵民分離査問以降w
F安全区外にも便衣兵が大勢居たとする資料は一切無いぞ系ループ
 Ans.回答済。羽田武夫一等兵証言の【投降した便衣兵約二百】で既に大勢ですがw 他にも歩23連隊一上等兵従軍日記「12月15日 今日、逃げ場を失った
 チャンコロ約二千名ゾロゾロ白旗を揚げて降参せる一隊に会う。老若取り混ぜ【服装万別】」(南京大虐殺の証明) 歩23連隊は15日、安全区外に居ましたけどw
 “安全区外に便衣兵は一切居ない!キリッ”とか言ってる馬鹿はよく恥ずかしくもなく出てこれんなwww
G「すべての便衣兵を裁判にかける事は現実的に不可能だった」と原剛氏は言っていると佐藤和男が書いているぞ系ループ
 Ans.回答済。原剛氏は続く文で「だからといってこれが合法であったとは言い難い」と無裁判処刑を否定してるんですがw
馬鹿がまともに答えられない指摘もまとめておくか
@敵拘束兵には全く関係ない陸軍刑法をコピペしてくる意味が判らないと指摘しているのにその答えがありませんよ。
 馬鹿Ans.国内法の根拠として【 軍律 】と【 陸軍刑法 】を提示しただけなんだけど?これ以外にも何かあるん?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
A規定された罪科は軍律の話だから占領後ですね。占領前に捕らえた中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者と何の関係があるんですか。都合の悪い
 指摘はスルーする様ですね。
 馬鹿Ans.【 軍律の話だから占領後 】であるなら、便衣兵に対しては軍律は適用除外でOkなんだな?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
馬鹿は敵拘束兵および捕虜を処刑するのに裁判は不要とする根拠として軍律と陸軍刑法を引用したわけだが、どっちも占領前に拘束された敵兵の裁判と全く
関係がないと指摘してるわけだが(》457》595》625)www だから何で引用したのかと聞いているのに、しどろもどろで答えになってないw しったか乙www
284日出づる処の名無し:2010/06/22(火) 23:39:26 ID:5HDP9+bK
>>282
>捕らえた者がおとなしくしていれば、その拘束者を殺害できる根拠は審判の判決によるものでしかない。

現代でさえそんな根拠はありませんが?
つ>100
>当人が危険だと感じさえすれば、正当防衛であるかどうかは関係なく、実際の状況がどうであったかも関係ない。
>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

当人が危険だと感じさえすれば、
『兵士の判断』によって、捕らえた者がおとなしくしていてもその拘束者を殺害できますw
『兵士の判断』によって、負傷者であっても殺害できますw
『兵士の判断』によって、捕虜であっても殺害できますw

あくまでも『現代』の話ですがw
1937年の南京は現代より兵士の権利が守られていたのだろうかw
285日出づる処の名無し:2010/06/22(火) 23:40:12 ID:5HDP9+bK
>>282
>>所謂【交戰者たるの特權の主要なるもの】は、敵に捕らへられたる場合に於て、【俘虜の取扱を受くるの權利】を有することに在る。

【敵に捕らへられたる場合】=【俘虜の取扱を受くるの權利】ではない。

【俘虜の取扱を受くるの權利を有する】のは【交戰者たるの特權】。
4条件違反者は【交戰者たるの特權】を持たない。

いい加減バカサヨは日本語を理解しろよw
286日出づる処の名無し:2010/06/22(火) 23:46:10 ID:XPW96V1Q
>>283
>A捕らえた敵拘束兵を裁く国内法は存在しない系ループ
> Ans..回答済。陸軍軍法会議法。

1937年当時の陸軍軍法会議法はどのようなものかソースを教えてくれ。
287日出づる処の名無し:2010/06/22(火) 23:50:03 ID:5HDP9+bK
>>282
>つ>>30
> 4条件違反者を捕虜とする事を禁止した条約・慣習法は存在しないからです。何れにしても立作太郎は便衣兵を捕虜としてはならないとは言っていません。
>つ>>32
> 捕らえた部隊全員が便衣であれば部隊の指揮官がその責任を問われ、軍服を着用した部隊にあって個々で便衣に着替えていた場合
> は個人に責任が問われます。前者の場合、指揮官以外を捕虜とする事も出来ます。

【4条件違反者を捕虜とする事を禁止した条約・慣習法は存在しないからです】
4条件違反者を捕虜としてもいいし、捕虜としなくてもいいという事。
単に、捕虜にするのもしないのも交戦相手の自由という事でしかないw
288日出づる処の名無し:2010/06/22(火) 23:54:56 ID:9us5Vql0
>>286
どうでも良いことだが、南京は国内じゃないから国内法関係ないけどね
特に便衣兵は外国にいる外人だし
289日出づる処の名無し:2010/06/22(火) 23:55:25 ID:on2V+rCj
ふと思うんだが
アメリカ辺りは便衣兵の事を知ればどう思うんだろうね
290日出づる処の名無し:2010/06/22(火) 23:57:15 ID:9us5Vql0
>>289
真実の南京の状態はイラク戦争後のバグダッドと大して変わらん
仮に日本を非難するとバグダッドは収集付かなくなるよね
291日出づる処の名無し:2010/06/23(水) 00:14:28 ID:GcPTQKH0
>>284
> 現代でさえそんな根拠はありませんが?
> つ>100
> >当人が危険だと感じさえすれば、正当防衛であるかどうかは関係なく、実際の状況がどうであったかも関係ない。
> >~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

> 【捕らえた場合も拘束中に同様な事がおきればその場で射殺しても合法。】捕らえた者がおとなしくしていれば、その
> 拘束者を殺害できる根拠は審判の判決によるものでしかない。

最初から95にこう書かれているのに何に対して反論してるのかさっぱり判りません。ファルージャのコピペも肯定派・否定派双方
からピントがずれてると指摘されてるし。つ>>119
292日出づる処の名無し:2010/06/23(水) 00:26:28 ID:eh9/ZHud
>>291
>最初から95にこう書かれているのに何に対して反論してるのかさっぱり判りません。

文盲の白丁にも理解できるように言ってやろうかw

つまり、例え捕らえた者がおとなしくしていても(指一本動かさなくても、身動き一つできないように拘束されていても、瀕死の重症で
一歩も動けない状態でも、白旗揚げて降伏した捕虜であっても)兵士の判断で攻撃可能なんだよw

つ>100
>当人が危険だと感じさえすれば、正当防衛であるかどうかは関係なく、実際の状況がどうであったかも関係ない。
>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

文盲の白丁の論理w
> 【捕らえた場合も拘束中に同様な事がおきればその場で射殺しても合法。】捕らえた者がおとなしくしていれば、その
> 拘束者を殺害できる根拠は審判の判決によるものでしかない。
293日出づる処の名無し:2010/06/23(水) 12:28:19 ID:j+r57TVF
>>289
歴史的には
・アメリカ人がやった民衆虐殺は「戦争」って呼ばれてる。
・日本人と戦争で被害がでると、「日本人が加害者」になってる。
って事で、何も変わらないんじゃ?
最近の話でも、アメリカ人だけは正義の味方で警察扱いらしいがw
294日出づる処の名無し:2010/06/23(水) 13:45:48 ID:7hM+rQMx
イラクで殺されたのは負傷した「捕虜」らしいが。
肯定派の頭の中ではどうやって辻褄をあわせているのかなあw
http://www.geocities.jp/uruknewsjapan/look_and_hear.html
武器を持たない負傷した捕虜が海兵隊に頭を撃たれた
Unarmed And Wounded POW Shot In The Head By U.S. Marine
◆米NBCの報道: 海兵隊がイラクのモスクで負傷した捕虜を射殺
Marine kills injured prisoner in Iraqi mosque
MSNBC and NBC News
Updated: 11:49 p.m. ET Nov. 15, 2004
http://www.msnbc.msn.com/id/6496898/
295日出づる処の名無し:2010/06/23(水) 13:54:22 ID:7hM+rQMx
こういうのもあるなw
http://www.jca.apc.org/stopUSwar/Iraq/iraq_body_count11.htm
彼らは、最近家々を掃討している海兵隊員を待ち伏せして、リビングルームをマシンガンの巣に変えた。ここ数日間、家を掃討するために門から入ろうとした2人の海兵隊員が武装勢力と衝突して死んだ。
別の事件でさらに2人の犠牲が出た。その事件では武装勢力が一家を人質に取った。海兵隊が突入したとき、家族がいたので発砲をやめた、その後米兵は彼らから撃たれたのだ。

素人の間違い
しかし、この戦場の他の事件は、多くの武装勢力が素人であることを証明している。1件の事件では、40人程度の武装勢力が集まり、武器を後ろに放り投げながら、通りを公然と走り下りた。
彼らが一つの建物に隠れたとき、米軍は躊躇しなかった:彼らはビル全体を破壊したのだ。
「我々は彼らの頭の中に入って行かねばならない」と、1人の士官が指揮官仲間に話した。「戦術は進化しているんだ、こちらも向こうも。我々は死にたいやつ、馬鹿な奴らは殺してきた。でも今や、彼らは賢くなり、生きたいと考えている。」
296日出づる処の名無し:2010/06/23(水) 15:56:15 ID:/+E2a4+q
>>294
「武器を持たない」
「負傷した」
「捕虜」
www
>>295
>40人程度の武装勢力が集まり、武器を後ろに放り投げながら、通りを公然と走り下りた。
中韓派の主張では非武装で敵対行為を行っていなければ問題ないんじゃなかったのかなあw
297日出づる処の名無し:2010/06/23(水) 19:32:31 ID:l8B5BoIA
>>293
いやぁ
降伏すらせず逃げだした挙句
守るべき市民を巻き添えにする行為ってのはあちらではどうなのかなと思ってね
守るべき自国の市民を盾にするような行為ってのは「正義の味方」のアメリカさんからみりゃどうなのかなと
擁護すんのかなー
298日出づる処の名無し:2010/06/23(水) 21:30:06 ID:NAcNyH28
洞と藤原は20万以上と主張しているのを発見w
299日出づる処の名無し:2010/06/23(水) 22:08:09 ID:ah8sLT/i
>>292
現代の「米軍が公式に採用している従軍にさいしての交戦規定」の話は判ったから、いい加減に
当時の「日本軍が公式に採用している従軍にさいしての交戦規定」をベースに話してくれよw

>>294
>武器を持たない負傷した捕虜が海兵隊に頭を撃たれた

タイトル詐欺ですね。NBCの記事ではMarine killing wounded Iraqi(負傷イラク兵を海兵隊が殺す)
となっており、どこにもPOW(捕虜)と出てこない。キャスターがinjured prisoner(負傷した囚人)と言ってるが
ビデオを見る限りこれは明らかな間違い。ビデオを見ると、建物に入った段階で既に負傷していたイラク兵
に海兵隊がとどめを刺した様子が判る。これは作戦行動中の出来事。見れば判るが敵兵を拘束している
状態ではない。したがって捕虜の話とは全く関係がない。
>>100の“この海兵隊員は聴取に対し「襲いかかろうとしてきたので、自己防衛のために撃った」”
のかどうかは撃つ直前に静止画になるので判らなかった。

>>296
>中韓派の主張では非武装で敵対行為を行っていなければ問題ないんじゃなかったのかなあw

武器を捨てても投降してこなければ攻撃されて当然ですね。武器を捨てた者は捕虜にしなければならない
などとは一言も言ってませんw 肯定派は、害敵手段を採っていなければその場で殺害できないと言ってる
だけ。害敵手段とは戦争の目的を達成する為に敵に対して行う暴力的または策略的行為。策略的行為で
ある逃走を戦場で目撃しているわけだから、自軍への合流を阻止する目的で攻撃して構わないわけです。

安全区に逃げ込んだ丸腰の便衣兵は自軍への合流目的ではなく、退路を絶たれた為の逃亡・潜伏である
から戦争の目的達成に何ら寄与していません。したがってこの逃亡・潜伏は害敵手段とは言えません。
城外で逃走兵を発見した場合は攻撃しても合法となります。おk?
300日出づる処の名無し:2010/06/23(水) 22:18:41 ID:eh9/ZHud
>>299
>現代の「米軍が公式に採用している従軍にさいしての交戦規定」の話は判ったから、いい加減に
>当時の「日本軍が公式に採用している従軍にさいしての交戦規定」をベースに話してくれよw

現代の米軍でさえ交戦規定にこれだけの制限しかないのに、40年前の日本軍の交戦規定はもっと厳密に制限されていたとでも言いたいのかよw
当事の米軍の捕虜虐殺。
ttp://www.tamanegiya.com/amerikagyakusatu19.1.16.html
「日本兵士殺害に関する将軍の話−−−−実戦参加経験がないまま帰国する軍曹が、せめて一人だけでも日本兵を殺したいと不平を漏らした。
 偵察隊に捕らえられた一人の日本兵捕虜が軍曹の前に引き立てられた。軍曹は言った。
 『俺にはこいつを殺せないよ!やつは捕虜なんだ。無抵抗だ』
 『ちぇっ、戦争だぜ。野郎の殺し方を教えてやらあ』
 偵察隊の一人がそういうと、日本兵に煙草と火を与えた。煙草を吸い始めたとたんに、日本兵の頭部に腕が巻つき、喉元が一方の耳元から片方の耳元まで切り裂かれた。
 このやり方全体は、話をしてくれた将軍の全面的な是認を受けていた」(リンドバーグ日記六月二一日)

 「ニューギニアの密林を越えて、ホーランディア飛行場周辺に日本空軍の残骸が散乱していた。着陸後、将校連と会議。談たまたま日本兵捕虜の数が少ないという点に及ぶ。
 『捕虜にしたければいくらでも捕虜にすることができる』
 と将校の一人が答えた。
 『ところがわが方の連中は捕虜をとりたがらないのだ』
 『(原文伏字)では二〇〇〇人ぐらい捕虜にした。しかし、本部に引き立てられたのはたった一〇〇人か二〇〇人だった。残りの連中にはちょっとした出来事があった。もし戦友が飛行場に連れて行かれ、機関銃の乱射を受けたと聞いたら、投降を奨励することにはならんだろう』
 『あるいは両手を挙げて出てきたのに撃ち殺されたのではね』
と、別の将校が調子を合わせる」
 ホーランディア攻略戦で敗れて捕虜となった日本軍人の大多数は、機関銃の乱射で殺されたのである。
301日出づる処の名無し:2010/06/23(水) 22:41:58 ID:eh9/ZHud
>>299
>害敵手段とは戦争の目的を達成する為に敵に対して行う暴力的または策略的行為。

「敵対軍事組織の兵士に狙撃されて敵軍の弾薬を消耗させる」事も害敵手段を実行していることになるw
つまり「敵対軍事組織の構成員である」というだけで害敵手段を実行しているんだよw
敵兵は息をして存在していること自体が害敵手段を実行していることになる。

>安全区に逃げ込んだ丸腰の便衣兵は自軍への合流目的ではなく、退路を絶たれた為の逃亡・潜伏である
>から戦争の目的達成に何ら寄与していません。したがってこの逃亡・潜伏は害敵手段とは言えません。

便衣兵は
@非武装地帯の安全区に逃げ込んだ→安全区での摘出は戦時重罪の現行犯
A投降・降伏していない→敵対軍事行動中
B敵対軍事組織の構成員→存在自体が害敵手段を実行
C拘束・選別→日本軍の兵力を消耗

便衣兵は、存在している事自体が日本軍に対して害敵手段を実行している事になる。
さっさと叩き潰すに限るw
302日出づる処の名無し:2010/06/23(水) 22:57:43 ID:rXTigI46
>>301

>「敵対軍事組織の兵士に狙撃されて敵軍の弾薬を消耗させる」事も害敵手段を実行していることになるw

私見だが、これは少し無理があるような?

ちなみに敵占領区に交戦状態(つまり交戦開始以降に降伏も休戦もしていない)を続けると、幾つかの利点がある
・敵軍は残敵掃討、及び哨戒兵力を裂かなくてはならない(つまり有事に備える兵力を削られる)
・友軍が該当区の奪回作戦を敢行する際に、先行支援要員として敵軍への効果的な妨害が行える
等々

ちなみに逃走(敗走)は「自軍兵力を温存し、反撃の準備をより容易にする」為に戦争の目的達成に貢献しているわけです
なんせ兵士一人を教育するのは手間と資金を消費しますからね(少し違うが、戦闘機パイロットを一人育成する為には戦闘機の価格以上の投資が必要)
303日出づる処の名無し:2010/06/23(水) 22:57:55 ID:j+r57TVF
×「正義の味方」のアメリカ
○「アメリカの味方」のアメリカ
彼らの尺度は、法とか関係ないのだ。
逃げ出したのがアメリカ人かどうかで、奴らの反応は違うw
アメリカ人だけは、何かの例に出さない方が・・・という話であって意味は分るつもり。
304日出づる処の名無し:2010/06/23(水) 23:00:08 ID:ah8sLT/i
>>300
>現代の米軍でさえ交戦規定にこれだけの制限しかないのに、40年前の日本軍の交戦規定はもっと厳密に制限されていたとでも言いたいのかよw

当時の「日本軍が公式に採用している従軍にさいしての交戦規定」は判らないと自白しました。自爆乙w

>当事の米軍の捕虜虐殺。

「当人が危険だと感じさえすれば、正当防衛であるかどうかは関係なく、実際の状況がどうであったかも関係ない。」から
話が変わってるじゃねーかw

>>301
>つまり「敵対軍事組織の構成員である」というだけで害敵手段を実行しているんだよw

僕はこう思いますはもういいから識者の見解の1つでも出してみろw 
交戦者である事が害敵手段ならハーグ陸戦条約に何故禁止された害敵手段があるのか説明してくれないかw
305日出づる処の名無し:2010/06/23(水) 23:04:57 ID:vRs3+O+S
>>299
丸腰の便衣兵が居た一方武器を隠し持っていた物も居た訳で
日本軍はそれをどうやって見分けたらいいのでしょうか?
武器を持っていた者も城内にいた訳で、君の理屈でも城内だからと言って攻撃不可とは言えませんよね
306日出づる処の名無し:2010/06/23(水) 23:07:13 ID:eh9/ZHud
>>302
ソ連や中国が得意じゃなかったですかね?『人海戦術』w
「敵が10万発の弾丸をもっていたら、20万人の兵隊を突撃させれば勝ち!」
という共産主義の伝統w
指揮官の視点で考えれば「兵士の命を消耗させて勝利という軍事目的を達成させる」のだから別に問題は無いw
手段がどうであろうと敵軍の弾薬を消耗させれば勝利なのだからw
307日出づる処の名無し:2010/06/23(水) 23:13:21 ID:vRs3+O+S
>>302
>戦闘機パイロットを一人育成する為には戦闘機の価格以上の投資が必要
昨今の戦闘機価格はうなぎ登りだから、コレは過去の話ではないかな?
100億レベルの育成費が掛かるとはとても思えん
308日出づる処の名無し:2010/06/23(水) 23:16:37 ID:ah8sLT/i
>>305
手榴弾を隠し持って居たのは城外ではありますが城内ではありません。武器を隠していたケースも
ありますが身に着けていたわけではなく建物内に隠していただけです。摘出行為中に反撃にあって
日本兵が負傷したという記述を知りません。
また、摘出行為のいろは程度は訓練されていると考えるの普通です。素人集団が摘出していたわけ
ではありません。
309日出づる処の名無し:2010/06/23(水) 23:22:31 ID:eh9/ZHud
>>304
>当時の「日本軍が公式に採用している従軍にさいしての交戦規定」は判らないと自白しました。自爆乙w

少なくとも現代の米軍と同程度の交戦規定であれば何も問題はありませんがw
そうすると、当事の日本軍は「見敵必殺(サーチアンドデストロイ)」であったことも否定できませんねw
戦場に紛れ込んだのが民間人であっても巻き添えを食っただけなので問題なしw
便衣兵であれば軍人なのでもっと問題なしw

>交戦者である事が害敵手段ならハーグ陸戦条約に何故禁止された害敵手段があるのか説明してくれないかw

何のために投降・降伏という手段が存在すると思っているんだ?
その投降・降伏した敵でさえ「戦闘外にある」と認められなければ攻撃の対象になる。

ジュネーウ゛条約
第41条(戦闘外にある敵の保護)
1. 戦闘外にあると認められる者又は状況により戦闘外にあると認められるべき者は、攻撃の対象としてはならない。
2. 次のものは、戦闘外にある。
1. 敵対する紛争当事国の権力内にある者
2. 投降の意図を明示的に表明する者
3. 既に意識不明となつており又は負傷若しくは疾病により無能力となつており、このため自己を防衛することができない者
ただし、いずれの者も、いかなる敵対行為を差し控え、かつ逃亡を企てないことを条件とする。
310日出づる処の名無し:2010/06/23(水) 23:23:37 ID:vRs3+O+S
>>308
城内の便衣兵が武器を隠し持っていないと、日本軍はどうやって知ることが出来たのでしょうか?
311<:2010/06/23(水) 23:28:56 ID:M2d8fQu8
>>282、283

他の肯定派ですらドン引きする池沼中間派の惨めな "生き恥日本語力" を曝しアゲ@♪♪ニヤニヤ・・・(・∀・)


 ★30 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/06/17(木) 18:22:50 ID:8fwGY/Nd
  4条件違反者が害敵手段を採れば戦争犯罪になりますが、4条件違反者が戦場に居ただけでは犯罪になりません。
  不審者として拘束される事はあっても即決処刑はできないのです。
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】109次資料
 ★773 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/06/17(木) 13:45:44 ID:+85qiIW6
  ただの4条件違反者が戦場に居ただけでは犯罪にならないのは、発見時にその者が交戦者かどうかさえ
  判らないからだろ。
  しかし前述の様に不審者として拘束されるだろうし、戦場に居たのだから捕らえずにその場で射殺しても合法。
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


 ●池沼レス30も773も、"4条件違反者が戦場に居ただけ" という前提は同じ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)

   池沼レス773の "その場で射殺しても合法 = 即決処刑" と言う事♪ニヤニヤ・・・(・∀・)


 ●だが、池沼レス30 ⇒ "不審者として拘束される事はあっても即決処刑はできない"
      池沼レス773 ⇒ "不審者として拘束されるだろうし、戦場に居たのだから捕らえずにその場で射殺しても合法"

 【池沼に質問】:池沼レス30と池沼レス773の "戦場に居ただけの4条件違反者" は 【 何 】 が違うの?・・・(笑
312日出づる処の名無し:2010/06/23(水) 23:31:03 ID:eh9/ZHud
>>304
ジュネーウ゛条約で保護されるのは「戦闘外にあると認められる者」。
当然それ以外は攻撃の対象。

>299
>肯定派は、害敵手段を採っていなければその場で殺害できないと言ってるだけ。

「害敵手段を採っていない投降・降伏していない敵兵」とは

1. 敵対する紛争当事国の権力内にある者
2. 投降の意図を明示的に表明する者
3. 既に意識不明となつており又は負傷若しくは疾病により無能力となつており、このため自己を防衛することができない者

どれに該当しますかw
313日出づる処の名無し:2010/06/23(水) 23:36:09 ID:eh9/ZHud
ちなみに単に拘束されただけでは捕虜にはなれないw

【佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』】
【「敵の手中に陥った者」のことごとくが「敵の権力内に陥った者」(捕獲国から国際法上の捕虜としての待遇を保証された者)とは限らない】

俘虜取扱規則
第一章 通則
第一條 本規則ニ於テ【俘虜】ト稱スルハ帝國ノ権内ニ入リタル敵國【交戰者】及【條約又ハ慣例ニ依リ俘虜ノ取扱ヲ受クベキ者】ヲ謂フ

【交戰者】及【條約又ハ慣例ニ依リ俘虜ノ取扱ヲ受クベキ者】でなければ【捕虜】とは言わない。
314日出づる処の名無し:2010/06/23(水) 23:37:56 ID:qt0pW4Tn
中国抗日戦場での朝鮮籍の日軍は、日本軍よりさらに残虐!という記事がありました。
日本軍よりさらに残虐!中国抗日戦場での朝鮮籍の日軍。

http://hatuyama.iza.ne.jp/blog/entry/915044/
315<:2010/06/23(水) 23:43:36 ID:M2d8fQu8
>>282、283

他の肯定派ですらドン引きする池沼中間派の惨めな "生き恥日本語力" を曝しアゲ@♪♪ニヤニヤ・・・(・∀・)


 ★773 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/06/17(木) 13:45:44 ID:+85qiIW6
  "4条件違反者が戦場に居たのを発見した段階(敵対行為をしていない)" =戦争犯罪にならない。
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 ★773 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/06/17(木) 13:45:44 ID:+85qiIW6
  ただの4条件違反者が戦場に居ただけでは犯罪にならないのは、
  発見時にその者が交戦者かどうかさえ判らないからだろ・・・・
  要点は、その者が "交戦者と確認された段階" で戦争犯罪が構成されるという点。
              ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


 ●"4条件違反者が戦場に居たのを発見した段階" とは、
   そのものが元 【 交戦者 】 であった事が確認された段階と言う事♪ニヤニヤ・・・(・∀・)

   ※でなければ、"4条件違反者が戦場に居たのを発見した段階" にはならない♪ニヤニヤ・・・(・∀・)


 【池沼へ再質問(※2回目)♪ニヤニヤ・・・(・∀・)】

 "4条件違反者が戦場に居たのを発見した段階" と "4条件違反者らしき者が交戦者と確認された段階"

  とでは、一体 【 何 】 が違うのですか?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
316<:2010/06/23(水) 23:54:41 ID:M2d8fQu8
>>282、283

他の肯定派ですらドン引きする池沼中間派の惨めな "生き恥日本語力" を曝しアゲB♪♪ニヤニヤ・・・(・∀・)


 ●このぶっ壊れた "生き恥日本語力" ・・・(笑笑笑

 ★282 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/06/22(火) 23:21:17 ID:m2W1y1EH
 その場で射殺しても合法なのは射殺に値するなんらかの理由があるからだろ。抵抗・逃亡・大声で喚く等されたら
 発見した側が危険になる。だから正当防衛としてその場で殺害しても合法なんだよ。
  ・・・・
 、その拘束者を殺害できる根拠は審判の判決によるものでしかない。
     ↓

 "抵抗・逃亡・大声で喚く等 《《 されたら 》》 発見した側が危険になる・・・・"

 ● 《《 されたら 》》 ⇒ これは "仮定" と言うんだぜ♪つまり 【 現実に起こった時 】 ではない♪・・・(笑

 ●結論では
   "捕らえた者がおとなしくしていれば、その拘束者を殺害できる根拠は審判の判決によるものでしかない" に注目♪



 【池沼に質問♪ニヤニヤ・・・(・∀・)】

 "抵抗・逃亡・大声で喚く等されたら発見した側が危険になる。だから正当防衛としてその場で殺害しても合法"

  であるならば、

  その場では "捕らえた者がおとなしくし" していても、【 抵抗・逃亡・大声で喚く等されたら危険になる 】 から

  "正当防衛としてその場で殺害しても合法" なんですか?〜♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
317<:2010/06/24(木) 00:02:56 ID:JferIwna
>>282、283

他の肯定派ですらドン引きする池沼中間派の惨めな "生き恥日本語力" を曝しアゲC♪♪ニヤニヤ・・・(・∀・)

 ●池沼自己解釈:便衣兵は 【 敵対行為があろうがなかろうが戦争犯罪 】♪・・・(笑

 ★282 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/06/22(火) 23:21:17 ID:m2W1y1EH
 頭悪いなw 便衣兵と言った場合、定義上で交戦者という事が既に判っているのだから、
 敵対行為があろうがなかろうが、軍装を放棄して戦場に居た交戦者である事になり、これは戦争犯罪。


はて?池沼の前提では "戦場に居た4条件違反者" と "便衣兵" は 【 同じ 】 だったハズだが?♪
     ↓

 【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】109次資料
 ★759 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/06/17(木) 00:54:11 ID:95KESBXv
   >【池沼に質問】:"戦場に居た4条件違反者" と "便衣兵" は何が違うのですか?♪・・・(・∀・)
  同じ。


その "戦場に居た4条件違反者" は、戦場に居ただけでは 【 犯罪になりません 】が結論の様だが?♪

 ★30 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/06/17(木) 18:22:50 ID:8fwGY/Nd
  軍人が軍装ではなかったり武器を携行していなかったといえども、これを罰する条約・慣習法は存在しません。
  4条件違反者が害敵手段を採れば戦争犯罪になりますが、4条件違反者が戦場に居ただけでは犯罪になりません。


【池沼に質問♪ニヤニヤ・・・(・∀・)】

"戦場に居た4条件違反者" は戦場に居ただけでは 【 犯罪ではない 】 のに、
何故、便衣兵は戦場に居ただけなのに 【 敵対行為があろうがなかろうが戦争犯罪 】 になるの?♪
318日出づる処の名無し:2010/06/24(木) 00:08:08 ID:TQWLDjj6
>>308
>日本兵が負傷したという記述を知りません。

負傷しないで鎮圧できたという現実を認めないのかよw

証言による『南京戦史』
ttp://www.history.gr.jp/~nanking/books_shougen_kaikosha.html
14日の掃蕩について戦車長村門氏、榎氏の証言
(1)
中山路の十字路に停車して警戒中、脇屋か上野上等兵か(共に比島で戦死)記憶が
はっきりしないが、下車して付近にあった講堂のような建物に入ると、敗残兵らしき者
数十名がおり、銃撃を受け急いで乗車したが、大目玉を食らった。
         ~~~~~~~~~~
319日出づる処の名無し:2010/06/24(木) 00:18:38 ID:TQWLDjj6
オマケw
安全区で摘出された敗残兵が【武装していた根拠】と【抵抗した捕虜が射殺された根拠】と【抵抗せず後送された捕虜が存在する根拠】♪

証言による『南京戦史』
ttp://www.history.gr.jp/~nanking/books_shougen_kaikosha.html
PDF7

(2)
中山北路の左側(場所不明確)に中国の通信隊の兵舎があり、戦車の機関銃の威嚇
射撃により、約150名くらいの武装兵を俘虜とした。
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
兵舎の門前で、抵抗の気配のあった三、四名を、同行の歩兵が射殺した。
         ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
〜〜〜中略〜〜〜
俘虜は全員、後続の歩兵隊に引き渡した。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
320<:2010/06/24(木) 00:18:47 ID:JferIwna
>>282、283

"生き恥日本語力" を曝し続ける池沼中間派自己解釈最大の問題点♪ニヤニヤ・・・(・∀・)


 【2回目】

 ● ""戦争犯罪者である便衣兵"" を 【 無裁判で処刑する事が違法である 】 とした

   国際法学者の見解文を提示してくれ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)

321<:2010/06/24(木) 00:37:40 ID:JferIwna
>>282

"生き恥日本語力" を曝し続ける池沼中間派自己解釈をまとめるとたった一行の結論になる・・・(笑


 ★282 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/06/22(火) 23:21:17 ID:m2W1y1EH
  便衣兵と言った場合、定義上で交戦者という事が既に判っているのだから、
  敵対行為があろうがなかろうが、軍装を放棄して戦場に居た交戦者である事になり、これは戦争犯罪。
  ※つまり捕らえた場合は裁判が必須。


 ●【池沼結論♪ニヤニヤ・・・(・∀・)】

    "戦争犯罪者である便衣兵" を無裁判で処刑したから南京大虐殺  ・・・ぷっ♪(笑


どんな南京大虐殺だよ?・・・ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
322日出づる処の名無し:2010/06/24(木) 00:52:16 ID:CoZm+VQr
ここ最近は同じ話がぐるぐる回ってるだけで進展がないな
323日出づる処の名無し:2010/06/24(木) 01:13:54 ID:TQWLDjj6
まあ、肯定派のバカが便衣兵うんぬん言っている間は南京戦史の約1万6千人以上にならないわけでw
それさえも「軍人」が死亡しただけでしかないわけでw

戦場で軍人が死ぬのがそんなに珍しいのかとw
324日出づる処の名無し:2010/06/24(木) 01:19:07 ID:CoZm+VQr
>>309
議論のルールとして最低限アンカー先の書込み内容とレスはリンクさせようぜ。

例1
> >当時の「日本軍が公式に採用している従軍にさいしての交戦規定」は判らないと自白しました。自爆乙w

> 少なくとも現代の米軍と同程度の交戦規定であれば何も問題はありませんがw ・・・

現在の米軍と同程度である事が証明されてませんよ。

例2
> >交戦者である事が害敵手段ならハーグ陸戦条約に何故禁止された害敵手段があるのか説明してくれないかw

> 何のために投降・降伏という手段が存在すると思っているんだ? ・・・

ここまで質問とレスがずれると全くわけが判りません。害敵手段のがの字も出てこない。

また、レスすべき書込み対してレスしてませんよ。

>僕はこう思いますはもういいから識者の見解の1つでも出してみろw

レスは?
325日出づる処の名無し:2010/06/24(木) 01:25:02 ID:e4PBkcBM
日本人が誰か殺すと→大量虐殺
そうしないと、自分達の虐殺が目立っちまいますから。
ってのが、大戦後の連合軍側の必死の捏造作業。
しかし、本当に、肯定派の南京のデータって、まともなの無いよなw
326日出づる処の名無し:2010/06/24(木) 01:45:29 ID:TQWLDjj6
>>324
>現在の米軍と同程度である事が証明されてませんよ。

現代の米軍の交戦規定
つ>100
>当人が危険だと感じさえすれば、正当防衛であるかどうかは関係なく、実際の状況がどうであったかも関係ない。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
日本軍の交戦規定が米軍以下だったとすると、「当人が危険だと感じなくても攻撃できる」事になるのが理解できないのか?
つまり「危険だと感じないものには攻撃できない」という制限が撤廃されるんだがw
まさか「日本軍の交戦規定は無制限だった」なんて言わないよなw

>交戦者である事が害敵手段ならハーグ陸戦条約に何故禁止された害敵手段があるのか説明してくれないかw
交戦者であることと害敵手段に制限があることは何の関係もないが?
それぐらい『常識』で理解できないのか?
ついでに言っておくと便衣兵とは【特に禁止された行為】
ハーグ条約
第23条:特別の条約により規定された禁止行為以外に、【特に下記の物を禁ずる】
1. 毒、または毒を施した兵器の使用
2. 敵国、敵軍に属する者を背信の行為をもって殺傷すること

>僕はこう思いますはもういいから識者の見解の1つでも出してみろw
ジュネーブ条約で【戦闘外にあるもの】が規定されていますがw
当然、【戦闘外にあるもの】でなければ攻撃できますw
327<:2010/06/24(木) 02:19:11 ID:JferIwna
>>324
肯定派の日本語力なんざ、どいつもコイツもこんなもん・・・(笑


 ★299 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/06/23(水) 22:08:09 ID:ah8sLT/i
  害敵手段とは戦争の目的を達成する為に敵に対して行う暴力的または策略的行為。

  安全区に逃げ込んだ丸腰の便衣兵は自軍への合流目的ではなく、退路を絶たれた為
  の逃亡・潜伏であるから戦争の目的達成に何ら寄与していません。したがってこの逃
  亡・潜伏は害敵手段とは言えません。

 ●肯定派の前提:安全区に逃げ込んだ便衣兵は ”害敵手段” を行使していない。


そして同じ肯定派のレス・・・(・∀・)

 ★299 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/06/23(水) 22:08:09 ID:ah8sLT/i
  @武器を捨てても投降してこなければ ”攻撃” されて当然ですね。
  A肯定派は、害敵手段を採っていなければ ”その場で殺害できない” と言ってるだけ。

  ● ”攻撃” とは 【 その場で殺害する事 】 だぜ・・・(・∀・)


安全区に逃げ込んだ便衣兵は ”武器を捨てても投降しなかった支那兵” だ・・・(・∀・)

その便衣兵に対して ”攻撃” はできるのに、 ”害敵手段” を行使していないから 

”その場で殺害できない” とするチン論・・・(笑


【質問・・・(´・ω・`)】:攻撃は出来るのに、何故、その場で殺害は出来ないのですか?・・・(笑
328日出づる処の名無し:2010/06/24(木) 02:31:59 ID:JljcKltm
>>324
当時の日本軍が違反している法規を探してくるべきなのはあなたの方でしょ
法規がなければ違反もあり得ないのですから
329日出づる処の名無し:2010/06/24(木) 02:33:54 ID:TQWLDjj6
>>299
>>肯定派は、害敵手段を採っていなければその場で殺害できないと言ってるだけ。

再度質問w
>312
>ジュネーウ゛条約で保護されるのは「戦闘外にあると認められる者」。
>当然それ以外は攻撃の対象。
>
>「害敵手段を採っていない投降・降伏していない敵兵」とは
>
>1. 敵対する紛争当事国の権力内にある者
>2. 投降の意図を明示的に表明する者
>3. 既に意識不明となつており又は負傷若しくは疾病により無能力となつており、このため自己を防衛することができない者
>
>どれに該当しますかw
330日出づる処の名無し:2010/06/24(木) 03:11:05 ID:TQWLDjj6
>>324
>例2
>> >交戦者である事が害敵手段ならハーグ陸戦条約に何故禁止された害敵手段があるのか説明してくれないかw

交戦者とは「害敵手段実行者」
害敵手段の実行に制限があるのは当たり前w
バカの脳内では交戦者=害敵手段らしいがw
つくづく日本語が理解できない白丁はしょうもねえw
331日出づる処の名無し:2010/06/24(木) 03:44:04 ID:/O1XI7f4
>>311
>   池沼レス773の "その場で射殺しても合法 = 即決処刑" と言う事♪ニヤニヤ・・・(・∀・)

同じであるかの様にミスリードさせようとしているようだが無駄。“即決処刑”はその場で即断し刑を執行する事。つまり捕らえた後
“戦場に居たのだから捕らえずにその場で射殺しても合法”は捕らえてないのだから戦闘の延長としての殺害。

>>315
> "4条件違反者が戦場に居たのを発見した段階" と "4条件違反者らしき者が交戦者と確認された段階"

質問自体に意味がないし、4条件違反者が戦場に居たのを発見した段階がその者が元交戦者である事を示すわけではない。
>>94 「どこまで馬鹿なのw 4条件違反者と書いているのはカテゴリーとしてだ。」

>>316
>  その場では "捕らえた者がおとなしくし" していても、【 抵抗・逃亡・大声で喚く等されたら危険になる 】 から

あり得ない設定なので答えようがない。おとなしくしている状態とは抵抗・逃亡・大声で喚かないでい続ける状態。日本語大丈夫ですかw

>>317
>はて?池沼の前提では "戦場に居た4条件違反者" と "便衣兵" は 【 同じ 】 だったハズだが?♪

前スレ747の質問の前置きは、「なのに何故か "便衣兵はハーグ陸戦条約の4条件違反者" となってるパラレルワールド
                   "戦場に居た4条件違反者" と "便衣兵" は何が違うのですか?♪・・・(・∀・)」であるから、
便衣兵と、4条件違反者と判っている者はハーグ陸戦条約上は同じと答えている。一方、定義上で交戦者という事が判っている便衣兵と、
カテゴリーとしての戦場に居た4条件違反者(交戦者であるかも不明)は当然違う。何でも混同してしまうのは脳の容量が足りないからですかw

>>320>>175で回答済み。それとこちらからの質問に答えてませんよw >>175の下記に質問には答えられないわけねw
「先ずもぼろし説を採る国際法学者が直接書いた論文で、不法殺害は一切なかったと書かれた箇所を提示してくれw」

>>321
>    "戦争犯罪者である便衣兵" を無裁判で処刑したから南京大虐殺  ・・・ぷっ♪(笑

戦争犯罪者ではない正規兵の捕虜も殺害してるだろw つ>>25-26
332日出づる処の名無し:2010/06/24(木) 03:52:32 ID:/O1XI7f4
>>327
>安全区に逃げ込んだ便衣兵は ”武器を捨てても投降しなかった支那兵” だ・・・(・∀・)
>その便衣兵に対して ”攻撃” はできるのに、 ”害敵手段” を行使していないから 

安全区に逃げ込んだ便衣兵に対して攻撃してよいとは書いてない。安全区に逃げ込んだ便衣兵は害敵手段を採っている
とは言えないという主旨で書いているのに馬鹿だからそれが読み取れないw 日本語大丈夫ですかw
>>299
 害敵手段とは戦争の目的を達成する為に敵に対して行う暴力的または策略的行為。策略的行為で
 ある逃走を戦場で目撃しているわけだから、自軍への合流を阻止する目的で攻撃して構わないわけです。
 安全区に逃げ込んだ丸腰の便衣兵は自軍への合流目的ではなく、退路を絶たれた為の逃亡・潜伏である
 から戦争の目的達成に何ら寄与していません。したがってこの逃亡・潜伏は害敵手段とは言えません。

>【質問・・・(´・ω・`)】:攻撃は出来るのに、何故、その場で殺害は出来ないのですか?・・・(笑

4条件違反者を攻撃できる条件は害敵手段を行使した場合。その場で殺害出来ないのは害敵手段を行使しなかった場合。
日本語大丈夫ですかw
基本的な日本語力の欠如から相手が何を書いているのか判らないw まぼろし派ってのはこの程度の知能だからこそまぼろし派
が続けられるんだろうなwww

>>329

119のようなピントのずれたコピペを貼り続ける馬鹿の質問に答える義理はありませんw
333日出づる処の名無し:2010/06/24(木) 04:20:01 ID:/O1XI7f4
少し訂正
×あり得ない設定なので答えようがない。おとなしくしている状態とは抵抗・逃亡・大声で喚かないでい続ける状態。日本語大丈夫ですかw
                             ↓
○あり得ない設定なので答えようがない。おとなしくしている状態とは抵抗・逃亡をせず大声で喚かないでい続ける状態。日本語大丈夫ですかw
334日出づる処の名無し:2010/06/24(木) 04:31:34 ID:JljcKltm
>>331
で、君の考える法規を遵守していた軍隊とは具体的には何処ですか?
幻の軍隊に比べたら酷いと言われても困るんですが
335日出づる処の名無し:2010/06/24(木) 08:50:54 ID:CoZm+VQr
>>326
>日本軍の交戦規定が米軍以下だったとすると、

「米軍以下だったとすると」とか、「同程度の交戦規定であれば」とか、仮定の話しかしてないんだけど。何一つ規則
なり条文を提示できないんですね。仮定が根拠になるとでも思ってるんですか。

>交戦者であることと害敵手段に制限があることは何の関係もないが?

>>301
【つまり「敵対軍事組織の構成員である」というだけで害敵手段を実行しているんだよw】って自分が言ってんでしょーがw
自分で書いた事もわかんないんですか。敵対軍事組織の構成員とは交戦者なんですけど。 
では再質問「交戦者である事が害敵手段ならハーグ陸戦条約に何故禁止された害敵手段があるのか説明してくれないかw」

>>僕はこう思いますはもういいから識者の見解の1つでも出してみろw
>ジュネーブ条約で【戦闘外にあるもの】が規定されていますがw

ジュネーヴ諸条約第一追加議定書は1977年に国連で採択されて日本が加入したのは2004年なんですが、南京戦時と関係
なさ過ぎて反論する気も起きません。現代の米軍の交戦規定といい日本が2004年に加入した条約といい、コピペしてくる
ものがいちいち頓珍漢すぎて話にならない。南京戦時の条約・法律で語らないと意味がないってまだ判らないんですか?
現代の条約・法律を引用しているのはあなただけですよ。一人だけという状態がいかにピントがずれているか表してます。
では再質問「僕はこう思いますはもういいから識者の見解の1つでも出してみろw」

>>330
>バカの脳内では交戦者=害敵手段らしいがw

自分で自分の事を馬鹿と認める人も珍しいですね。つ>>301
【つまり「敵対軍事組織の構成員である」というだけで害敵手段を実行しているんだよw】←これは あ な た のレスですが。
336日出づる処の名無し:2010/06/24(木) 09:47:55 ID:JkxJ3vLT
ここまで、話しが合わないのはめずらしい。
ID:/O1XI7f4は論ではなく、声が大きいのが正しいと思ってるのだろうか。w
337日出づる処の名無し:2010/06/24(木) 09:59:18 ID:f4vIAY5f
投降も降伏もせず、安全区に逃げた時点で充分に害敵行為なんだが(笑)
便衣兵が逃亡のために安全区に入り込んだかなんて判る訳ないだろがw
日本軍は、逃げた相手の心が読めるとでも?

338日出づる処の名無し:2010/06/24(木) 10:23:22 ID:1OjEeNAf
>>332
>119のようなピントのずれたコピペを貼り続ける馬鹿の質問に答える義理はありませんw
「答えられないので泣きながら逃亡します」
という事だなw
ジュネーヴ条約でもハーグ条約でも『害敵手段の有無』で攻撃の対象になるかどうかの区別などしていないw
攻撃してはならない相手は『国際法』で決まっているw
>106w
これが負け犬の肯定派によると
>299
>肯定派は、害敵手段を採っていなければその場で殺害できないと言ってるだけ。
バカすぎる〜〜〜〜〜www
339日出づる処の名無し:2010/06/24(木) 10:30:53 ID:1OjEeNAf
>>335
>自分で自分の事を馬鹿と認める人も珍しいですね。つ>>301
>【つまり「敵対軍事組織の構成員である」というだけで害敵手段を実行しているんだよw】←これは あ な た のレスですが。
事実だろw
攻撃されるのは「敵対軍事組織の構成員である」からw
害敵手段を実行しているかどうかは関係ないw
敵兵が攻撃圏内に入れば、武装の有無に関係なく攻撃されるだろーがw
それともID:CoZm+VQrは「『武装していないように見える』敵兵は攻撃できない」とでも言いたいのかよw
340日出づる処の名無し:2010/06/24(木) 11:03:32 ID:yQcdxw0T
>>335
>現代の条約・法律を引用しているのはあなただけですよ。一人だけという状態がいかにピントがずれているか表してます。
>では再質問「僕はこう思いますはもういいから識者の見解の1つでも出してみろw」
現代の条約・法律を適用しても当時の日本軍の行為は違法とはいえないんだがw
ジュネーブ条約もハーグ条約も近年になればなるほど戦闘者の権利が保護されていってるんだがw
戦前は正規兵と不正規兵の区別があった。
不正規兵の権利は戦後は戦闘員と一括され、条件付でジュネーブ条約によって認められた。

ジュネーブ条約第一追加議定書
要点を簡単にいうと「正規兵と不正規兵の区別をなくし、戦闘員と一括。
戦闘員は、戦争法規尊守義務と文民との区別義務を負う。
そして、文民との区別義務に違反すれば、捕虜資格を失う」ということである
(『図説国際法』西井正弘、291頁)。

無能な肯定派の理論だと、戦後より戦前のほうが戦闘者が保護されていて時代に逆行しているんだがw
それとも「現代の条約・法律では違法ではない。しかし当時の条約・法律では違法」という主張なのかw
それなら違法の根拠となる当時の条約・法律名は何だ?

「僕はこう思いますはもういいから条約・法律名の1つでも出してみろw」
341日出づる処の名無し:2010/06/24(木) 11:36:30 ID:1OjEeNAf
>>340
バカの主張によれば
>335
>南京戦時の条約・法律で語らないと意味がないってまだ判らないんですか?
との事なので、『戦闘外にある敵の保護』が南京戦時の条約・法律に存在するそうですw
逆に言えば、存在しない条約・法律に従う必要はありませんので南京戦時に『戦闘外にある敵の保護』は必要なくなりますw
バカの主張では『戦闘外にある者を保護せず、無差別攻撃が可能』になるw
342日出づる処の名無し:2010/06/24(木) 12:19:31 ID:a2M0nkQv
そこまで詭弁を弄さないと「不当な軍人殺害があった」と言えないのか。
まあ犠牲になった民間人の話が出てこない時点で話にならないわけだけど。
343日出づる処の名無し:2010/06/24(木) 12:51:45 ID:CoZm+VQr
>>339
>>【つまり「敵対軍事組織の構成員である」というだけで害敵手段を実行しているんだよw】←これは あ な た のレスですが。
>事実だろw
>攻撃されるのは「敵対軍事組織の構成員である」からw
>害敵手段を実行しているかどうかは関係ないw

では、>バカの脳内では交戦者=害敵手段らしいがw と書いてるのは自分に対して言っていたわけですね。
こちらは交戦者=害敵手段などと一言も言ってませんが。しかしどういう脳の回路をしていれば自分の書き込みが
相手に言った事にすり替わるのでしょうか。実に不思議です。

>>340
>現代の条約・法律を適用しても当時の日本軍の行為は違法とはいえないんだがw

その回りくどくて不正確な検証の仕方に意味がないと申しております。当時の条約・法律で検証すればいいだけの事。

>それなら違法の根拠となる当時の条約・法律名は何だ?

主張しているのは否定派なのでそちらが提示すべきです。困るとオウム返しですかw
因みに肯定派の主張の根拠は南京戦当時に既にあったハーグ陸戦条約・1929年のジュネーブ捕虜条約(未批准)
陸軍軍法会議法・中支那方面軍軍律及び文明国が認めた法の一般原則で、肯定派テンプレで既出のようですが。
344日出づる処の名無し:2010/06/24(木) 13:23:14 ID:TQWLDjj6
>>343
>当時の条約・法律で検証すればいいだけの事。

では、当時の条約・法律名を出してくださいw
保護されるのはあくまで『捕虜』w
『捕虜』になれるのは交戦者のみ。
交戦資格を持たない者を保護する条約・法律名は?

>313
>【佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』】
>【「敵の手中に陥った者」のことごとくが「敵の権力内に陥った者」(捕獲国から国際法上の捕虜としての待遇を保証された者)とは限らない】
345日出づる処の名無し:2010/06/24(木) 13:23:38 ID:m7zh9Abu
>>343
中国はハーグ陸戦条約っていうのを順守していたの?
346日出づる処の名無し:2010/06/24(木) 13:33:16 ID:TQWLDjj6
わざわざ終戦後のジュネーブ条約を適用してやってるのに、それを自分から否定して
>343
>当時の条約・法律で検証すればいいだけの事。
なんて言い出すとはwww

本人の発言通り当時の条約・法律が存在しなければ、
「攻撃してはならない対象」から
1. 敵対する紛争当事国の権力内にある者
2. 投降の意図を明示的に表明する者
3. 既に意識不明となつており又は負傷若しくは疾病により無能力となつており、このため自己を防衛することができない者
は除外されるw

つまり、いくらでも攻撃OKwwww
347日出づる処の名無し:2010/06/24(木) 15:00:29 ID:yQcdxw0T
>>343
>こちらは交戦者=害敵手段などと一言も言ってませんが。しかしどういう脳の回路をしていれば自分の書き込みが
>相手に言った事にすり替わるのでしょうか。実に不思議です。
>304名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2010/06/23(水) 23:00:08 ID:ah8sLT/i
>交戦者である事が害敵手段ならハーグ陸戦条約に何故禁止された害敵手段があるのか説明してくれないかw
ID:ah8sLT/iという人物が
>交戦者である事が害敵手段なら
と言っているようだがw
>343
>しかしどういう脳の回路をしていれば自分の書き込みが相手に言った事にすり替わるのでしょうか。実に不思議です。
確かに実に不思議だw
348日出づる処の名無し:2010/06/24(木) 15:32:05 ID:1OjEeNAf
>>347
>304は>301へのレスだな。

>301
>便衣兵は、存在している事自体が日本軍に対して【害敵手段を実行している】事になる。
これに対するレスが>304

>304名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2010/06/23(水) 23:00:08 ID:ah8sLT/i
>交戦者である事が害敵手段ならハーグ陸戦条約に何故禁止された害敵手段があるのか説明してくれないかw



>301
>害敵手段を実行している
という主張に対して
>304
>交戦者である事が害敵手段なら
と自分で仮定した内容を否定派が主張したかのように内容を捏造w

その結果が>343
>しかしどういう脳の回路をしていれば自分の書き込みが相手に言った事にすり替わるのでしょうか。実に不思議です。

では改めて、
『しかしどういう脳の回路をしていれば自分の書き込みが相手に言った事にすり替わるのでしょうか。実に不思議です。』
wwwwwwww大 爆 笑wwwwwwwwww
349日出づる処の名無し:2010/06/24(木) 15:55:50 ID:CoZm+VQr
>>344
>では、当時の条約・法律名を出してくださいw

いやいや、元々>当人が危険だと感じさえすれば、正当防衛であるかどうかは関係なく、実際の状況がどうであったかも関係ない。
と言っていたのはそっちなんだから、そっちが当時の条約・法律名を出して証明するべきでしょう。
肯定派側は現代の交戦法規・条約を出しても無意味と指摘しているだけなんだから。証明の義務は主張している側でしょ。
それに>>343の下2行に出てるし。

>>【「敵の手中に陥った者」のことごとくが「敵の権力内に陥った者」(捕獲国から国際法上の捕虜としての待遇を保証された者)とは限らない】

これが何か?当たり前ですが。捕虜は刑罰を受ける為に拘束される者と俘虜の待遇を受ける者に大別されますが。

>>346
>わざわざ終戦後のジュネーブ条約を適用してやってるのに、それを自分から否定して

また強がり言って。どうせジュネーブ条約第一追加議定書が終戦後に出来た事を知らなくて条文を挙げてたんでしょ。

>つまり、いくらでも攻撃OKwwww

ハーグ陸戦条約の時点で既に禁止されてます。強弁にも程がありますね。
第四條 俘虜ハ敵ノ政府ノ權内ニ屬シ之ヲ捕ヘタル個人又ハ部隊ノ權内ニ屬スルコトナシ
      俘虜ハ人道ヲ以テ取扱ハルヘシ
第二二條 交戰者ハ害敵手段ノ選擇ニ付無制限ノ權利ヲ有スルモノニ非ス
第二三條 特別ノ條約ヲ以テ定メタル禁止ノ外特ニ禁止スルモノ左ノ如シ
     ロ 敵國又ハ敵軍ニ屬スル者ヲ背信ノ行爲ヲ以テ殺傷スルコト
     ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
350日出づる処の名無し:2010/06/24(木) 15:59:12 ID:CoZm+VQr
>>347
>>交戦者である事が害敵手段なら
>と言っているようだがw

それはID:eh9/ZHudという人物が
>【つまり「敵対軍事組織の構成員である」というだけで害敵手段を実行しているんだよw】と言ってるからでしょ。
交戦者である事が害敵手段“なら”って書いてありますよね。そういう前提であればって事ですよ。
それと数レス遡る事もできないの?

>>348
>>便衣兵は、存在している事自体が日本軍に対して【害敵手段を実行している】事になる。
>これに対するレスが>304

違うだろ。>>304のままをコピペしなよ。
  >>301
  >つまり「敵対軍事組織の構成員である」というだけで害敵手段を実行しているんだよw
 
  僕はこう思いますはもういいから識者の見解の1つでも出してみろw 
  交戦者である事が害敵手段ならハーグ陸戦条約に何故禁止された害敵手段があるのか説明してくれないかw

>>301にわざわざ引用文まで載せているのに自演してまで惚けるとはせこいやり方ですね。
さらに>>335>>343でも引用してるんですがどこまで自分の書いた事を惚けんのw

『しかしどういう脳の回路をしていれば自分の書き込みが相手に言った事にすり替わるのでしょうか。実に不思議です。』
wwwwwwww大 爆 笑wwwwwwwww
351日出づる処の名無し:2010/06/24(木) 16:37:28 ID:1OjEeNAf
>>350
>それはID:eh9/ZHudという人物が
>>【つまり「敵対軍事組織の構成員である」というだけで害敵手段を実行しているんだよw】と言ってるからでしょ。
>交戦者である事が害敵手段“なら”って書いてありますよね。そういう前提であればって事ですよ。
>それと数レス遡る事もできないの?

どこにそんな事が書いてある?
>301 名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2010/06/23(水) 22:41:58 ID:eh9/ZHud
>つまり「敵対軍事組織の構成員である」というだけで【害敵手段を【実行している】んだよw
ID:eh9/ZHudが言っているのは
>【害敵手段を実行している】
というのしかないが?
ID:eh9/ZHudが
【害敵手段を実行している】
ではなく
【交戦者である事が害敵手段】
と主張はレス番はどこだ?
「他人の発言を捏造したものでない」というなら
答えてもらおうかw
352日出づる処の名無し:2010/06/24(木) 16:53:51 ID:yQcdxw0T
>>349
>ハーグ陸戦条約の時点で既に禁止されてます。強弁にも程がありますね。
無能乙w
その中には「俘虜」と「交戦者」しか書いていないんだがw
「俘虜」になれるのは「交戦者」だけw
「攻撃してはならない対象」に該当するのは
1. 敵対する紛争当事国の権力内にある者
2. 投降の意図を明示的に表明する者
3. 既に意識不明となつており又は負傷若しくは疾病により無能力となつており、このため自己を防衛することができない者
の中では1だけw
それも「交戦者」に限定される。
2は受け入れる義務は相手には無いw
ハーグ陸戦法規
第32条: 交戦者の一方が他方との交渉を行うため、白旗を掲げて来た者を軍使と規定する。軍使、及び、それに随従する喇叭手、鼓手、旗手、通訳は不可侵権を有す。
第33条: 軍使を差し向けられた部隊長は必ずしもこれを受ける義務は無い。
3は負傷者を保護する条約が存在しないので遵守する義務は無いw
さらに「負傷者」である事と「俘虜」であることは何の関係もないw
353日出づる処の名無し:2010/06/24(木) 17:19:34 ID:CoZm+VQr
>>351
>どこにそんな事が書いてある?

「敵対軍事組織の構成員である」というだけで害敵手段を実行している=交戦者である事が害敵手段
同じ意味です。本当にありがとうございましたw まだやんの?もう飽きたから一人で言い訳してなよw

>ID:eh9/ZHudが
>【害敵手段を実行している】
>ではなく
>【交戦者である事が害敵手段】
>と主張はレス番はどこだ?

自演必死ですねw つ>>301

>>352
>その中には「俘虜」と「交戦者」しか書いていないんだがw

第二三條 特別ノ條約ヲ以テ定メタル禁止ノ外特ニ禁止スルモノ左ノ如シ
     ロ 敵國又ハ敵軍ニ屬スル者ヲ背信ノ行爲ヲ以テ殺傷スルコト
     ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト

交戦者に限定するとはどこにも書かれてませんがw
354解説者 ◆ayPjxbmM2c :2010/06/24(木) 17:29:28 ID:gE4aB46B
今回は私は傍観者かなぁ。

んー…
355日出づる処の名無し:2010/06/24(木) 17:41:16 ID:0YtdxkRi
何度も出てる話題だけど、原文はコレな

Art. 23.
To kill or wound an enemy who, having laid down his arms, or having no longer means of defence, has surrendered at discretion
356日出づる処の名無し:2010/06/24(木) 18:16:26 ID:yQcdxw0T
>>353
>「敵対軍事組織の構成員である」というだけで害敵手段を実行している=交戦者である事が害敵手段
>同じ意味です。
白丁乙w
日本語が理解できない事を白状していますw
他人の発言を切り取ってトリミングする事を捏造と言いますw
>第二三條 特別ノ條約ヲ以テ定メタル禁止ノ外特ニ禁止スルモノ左ノ如シ
>     ロ 敵國又ハ敵軍ニ屬スル者ヲ背信ノ行爲ヲ以テ殺傷スルコト
>     ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
>交戦者に限定するとはどこにも書かれてませんがw
ハーグ条約
第一款 交戦者
第一章 交戦者の資格
第1条:戦争の法規、権利、義務は正規軍にのみ適用されるものではなく、下記条件を満たす民兵、義勇兵にも適用される。
1. 部下の責任を負う指揮官が存在すること
2. 遠方から識別可能な固有の徽章を着用していること
3. 公然と兵器を携帯していること
4. 戦争法規を遵守していること
ハーグ条約の対象になっているのは交戦者。
交戦者以外の者が
>敵國又ハ敵軍ニ屬スル者ヲ背信ノ行爲ヲ以テ殺傷スルコト
>兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
といったことを行うとでもw
357日出づる処の名無し:2010/06/24(木) 18:33:00 ID:1OjEeNAf
>>353
>「敵対軍事組織の構成員である」というだけで害敵手段を実行している=交戦者である事が害敵手段
>同じ意味です。
妄想乙w
他人の発言を切り取って一方的に「○○○というのはXXXと同じ意味だ」と決め付けるのは捏造や妄想と言いますw
もう少し日本語が理解できるようになってから書き込めよw
所詮超賎塵には無理かw
358日出づる処の名無し:2010/06/24(木) 18:53:07 ID:1OjEeNAf
>>353
>「敵対軍事組織の構成員である」というだけで害敵手段を実行している=交戦者である事が害敵手段
>同じ意味です。
>350
>僕はこう思いますはもういいから識者の見解の1つでも出してみろw
つ鏡w
359日出づる処の名無し:2010/06/24(木) 21:20:32 ID:CoZm+VQr
>>356
>他人の発言を切り取ってトリミングする事を捏造と言いますw

切り取るも何もそのままだがw

>ハーグ条約の対象になっているのは交戦者。

嘘付けw 人民・国民・交戦者・新聞通信員・探訪者・酒保用達人・病者・傷者・俘虜・間諜・敵國又ハ敵軍ニ屬スル者・降ヲ乞ヘル敵
ざっと挙げてもこれだけハーグ条約の対象になってるがw 無知乙。

>>357
>他人の発言を切り取って一方的に「○○○というのはXXXと同じ意味だ」と決め付けるのは捏造や妄想と言いますw

普通に解釈してるだけですがw 逆にどう違うのか説明して欲しいくらいだが。
【「敵対軍事組織の構成員である」というだけで害敵手段を実行している】と【交戦者である事が害敵手段】はどう違うんですか?

>>358
>>僕はこう思いますはもういいから識者の見解の1つでも出してみろw

日本語の解釈に識者の見解なんかいるかよ馬鹿w
360日出づる処の名無し:2010/06/24(木) 21:36:30 ID:rmuP3tvo
南京戦時の法解釈に南京戦後に出来た条約やら米国の交戦法規を持ってきてる時点で終わってる。
思い込みだけで書き込むから肯定派に揚げ足を取られる。これは流石に庇えないわ。傍観するしかない。
同調している否定派が他に居る様にも見えるが恐らく自演だな。否定派全体が馬鹿にされる事になるから
もう止めとけ。見ていてみっともない。
361日出づる処の名無し:2010/06/24(木) 21:46:56 ID:TQWLDjj6
>>359
>【「敵対軍事組織の構成員である」というだけで害敵手段を実行している】と【交戦者である事が害敵手段】はどう違うんですか?

勝手に他人の主張を捏造するな。
日本語が不自由な白丁には理解できないだろうがなw

こちらの主張は
【敵対軍事組織の構成員=害敵手段実行者】
白丁の主張w
【交戦者=害敵手段】

『害敵手段』とは「行為」「行動」「動作」を表す言葉であって、「他者」そのものを表す言葉ではないw
例えば『害敵手段』を「銃撃」と定義した場合、
こちらの言い方では【敵対軍事組織の構成員=害敵手段実行者】とは、
【敵対軍事組織の構成員=銃撃実行者】となるが、白丁の主張では、
【交戦者=銃撃】
となるw
日本語になっていないw
362日出づる処の名無し:2010/06/24(木) 22:05:57 ID:TQWLDjj6
>>360
>南京戦時の法解釈に南京戦後に出来た条約やら米国の交戦法規を持ってきてる時点で終わってる。
もしかして『南京戦時は現代よりも交戦者の権利が保護されていたり、交戦法規は厳密に運用されていた』とか思っているのかw
否定派の振りをした肯定派の便衣兵は引っ込んでろ。
戦後、ハーグ条約やジュネーブ条約はゲリラや不正規兵の権利保護を拡大していった。
その戦後の条約や交戦法規を適用しても日本軍の行為は違法ではない。

残ったのは『捕虜w』の不法殺害に粘着するゴミクズだけw

ついでにあるバカの主張w
>299名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2010/06/23(水) 22:08:09 ID:ah8sLT/i
>害敵手段とは戦争の目的を達成する為に敵に対して行う暴力的または策略的行為。

【害敵手段=敵に対して行う暴力的または策略的行為】
害敵手段とはあくまでも「行為」であって、「交戦者である事」を指す言葉ではないw
363日出づる処の名無し:2010/06/24(木) 22:41:48 ID:TQWLDjj6
>>350
>交戦者である事が害敵手段“なら”って書いてありますよね。そういう前提であればって事ですよ。


ネタ元はこれかw


>304
>交戦者である事が害敵手段“なら”ハーグ陸戦条約に何故禁止された害敵手段があるのか説明してくれないかw


つまり単なる仮定が前提と。
散々粘着したネタ元は『仮定を前提にした肯定派の妄想』w
他人に自分の妄想の説明を求めるとは…
相変わらず肯定派は根性が腐ってるな。
364<:2010/06/24(木) 22:45:19 ID:uhfp7TZk
不眠症と戦いながら、孤独な池沼中間派が必死だな・・・・w

>>331
池沼パラドックス "生き恥日本語力" を曝しアゲ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)

 ★175 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/06/19(土) 17:10:35 ID:ulcUdiwx
  > ""戦争犯罪者である便衣兵"" を無裁判で処刑する事が違法であるとした国際法学者の見解文を提示してくれ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
  文である必要はない。本人が否定していない発言なら立派な見解。
               ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
     ↑    ↑    ↑    ↑
 ●これを "自己解釈" って言うんだよ♪ば〜〜〜〜〜か♪ニヤニヤ・・・(・∀・)


"生き恥日本語力の思考破綻" を曝し上げてやるぜ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)

 ★30 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/06/17(木) 18:22:50 ID:8fwGY/Nd
  「正規の兵力たるときは、是等の条件は、当然之を具備するものと思惟せらるるのである。
  正規の兵力に属する者が、是等の条件を欠くときは、交戦者たるの特権を失ふに至るのである。」
  どこに捕虜になれないと書いてあるのでしょうか。交戦者たるの特権を失うと書かれているだけです。

     ↓↑     ↑↓     ↑↓

 ■【立作太郎著『戦時国際法論』】
 凡そ戦時犯罪人は、軍事裁判所又は交戦国の任意に定むる裁判所に於て審問すべきものである。
 然れども全然審問を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。

 ●"全然 《《 審問 》》 を行はずして処罰を為すことは禁ぜらるる" と書いてるだけで、
   【 全然 《《 裁判 》》を行はずして便衣兵の処罰を為すことは禁ぜらるる 】 とは書いていない♪ニヤニヤ・・・(・∀・)


池沼中間派的には "本人が否定していない発言なら立派な見解" なんだろ?w 
シカトしてたら何度でも投下するぜ〜♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
365<:2010/06/24(木) 22:46:02 ID:uhfp7TZk
>>331


 ★175 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/06/19(土) 17:10:35 ID:ulcUdiwx
  > ""戦争犯罪者である便衣兵"" を無裁判で処刑する事が違法であるとした国際法学者の見解文を提示してくれ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
  文である必要はない。本人が否定していない発言なら立派な見解。

     ↑    ↑    ↑    ↑

 ●結局、池沼中間派は下記質問には全く答えられない事が判明しました♪♪ニヤニヤ・・・(・∀・)

     ↓    ↓    ↓    ↓

 【 池沼が答えられなかった質問♪ニヤニヤ・・・(・∀・) 】
  ""戦争犯罪者である便衣兵"" を 【 無裁判で処刑する事が違法である 】 とした
  国際法学者の見解文を提示してくれ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)


 ●"戦争犯罪者である便衣兵を無裁判で処刑する事は違法である" とする
   国際法条文及び国際法学者の見解文はありませ〜〜〜ん♪ニヤニヤ・・・(・∀・)


つまり、>>16からダラダラと続く池沼自己解釈の根本部分・・・

    "便衣兵を無裁判で処刑したから虐殺だ!"

には、全く 【 根拠 】 がありませ〜〜ん♪・・・・ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
366<:2010/06/24(木) 22:55:06 ID:uhfp7TZk

もうちょい言葉遊びもやってやるか♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
367<:2010/06/24(木) 23:01:28 ID:uhfp7TZk
>>331

まず、"生き恥日本語力を曝す池沼中間派" の前提♪ニヤニヤ・・・(・∀・)

 ★773 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/06/17(木) 13:45:44 ID:+85qiIW6
 要点は、その者が "交戦者と確認された段階" で戦争犯罪が構成されるという点。
             ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 ●"交戦者と確認された段階" で戦争犯罪が構成されるらしい♪ニヤニヤ・・・(・∀・)


んで、下記の池沼中間派レス♪ニヤニヤ・・・(・∀・)

 ★30 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/06/17(木) 18:22:50 ID:8fwGY/Nd
  4条件違反者が害敵手段を採れば戦争犯罪になりますが、4条件違反者が戦場に居ただけでは犯罪になりません。
  【 不審者として拘束される 】 事はあっても即決処刑はできないのです。


 【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】109次資料
 ★773 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/06/17(木) 13:45:44 ID:+85qiIW6
  ただの4条件違反者が戦場に居ただけでは犯罪にならないのは、発見時にその者が交戦者かどうかさえ
  判らないからだろ。
  しかし前述の様に 【 不審者として拘束される 】 だろうし、戦場に居たのだから捕らえずにその場で射殺しても合法。


 30 → 4条件違反者が戦場に居ただけでは "不審者として拘束される事はあっても即決処刑はできない"

 773 → 4条件違反者が戦場に居ただけでは犯罪にならないのは、発見時にその者が交戦者かどうかさ 判らないから。
       しかし"不審者として拘束されるだろうし、戦場に居たのだから捕らえずにその場で射殺しても合法"

 ●どちらも "交戦者と確認された段階では無い" のに、何故773の方は"その場で射殺しても合法" なのですか?♪
368<:2010/06/24(木) 23:05:23 ID:uhfp7TZk
>>331

 ●まず、戦時国際法における 【 常識 】 から♪ニヤニヤ・・・(・∀・)


   ■【「上海戦と国際法」 信夫淳平 丸善 1932年 P114】
   現交戦法規の上に於て認めらるゝ【 交戦者 】は、 
    @第一には【 正規兵 】、
    A第二には【 民兵(Militia) 】及び【 義勇兵団(Volunteer Corps) 】
   にして
    (一)【 部下のために責任を負ふ者その頭に立ち 】、
    (二)【 遠方より認識し得べき固着の特殊徽章を有し 】、
    (三)【 公然兵器を携帯し 】、
    (四)【 その動作に付戦争の法規慣例を遵守する 】
   といふ 《 四条件を具備するもの 》 【 正規兵も是等の条件を具備すべきは勿論である。 】
       ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 ●4条件とは 【 交戦者 】 に課せられたルール♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
   民衆軍やゲリラに課せられたルールではない♪ニヤニヤ・・・(・∀・)


んで、下記が "生き恥日本語力を晒し続ける池沼チン論" ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)

 ★331 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/06/24(木) 03:44:04 ID:/O1XI7f4
  4条件違反者が戦場に居たのを発見した段階がその者が元交戦者である事を示すわけではない。
  カテゴリーとしての戦場に居た4条件違反者(交戦者であるかも不明)は当然違う。


 ●"交戦者ではない4条件違反者" って、どんな人なの?・・・・・wwwwwww
369<:2010/06/24(木) 23:12:41 ID:uhfp7TZk
>>331


 ★331 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/06/24(木) 03:44:04 ID:/O1XI7f4
   >  その場では "捕らえた者がおとなしくし" していても、【 抵抗・逃亡・大声で喚く等されたら危険になる 】 から
  あり得ない設定なので答えようがない。
     ↑    ↑    ↑    ↑

では、何故、下の "生き恥日本語解釈" は "あり得る" のですか?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)

     ↓    ↓    ↓    ↓
 ★282 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/06/22(火) 23:21:17 ID:m2W1y1EH
 "抵抗・逃亡・大声で喚く等 《 されたら 》 発見した側が危険になる" 
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  だから正当防衛としてその場で殺害しても合法なんだよ。



 ★332 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/06/24(木) 03:52:32 ID:/O1XI7f4
  安全区に逃げ込んだ便衣兵に対して攻撃してよいとは書いてない。
     ↑    ↑    ↑    ↑

国際法学者の言ってる事と "正反対" なんですけど、上記は池沼自己解釈ですか?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)

     ↓    ↓    ↓    ↓
 ■【佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』】
 http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html
 敗残兵と確認される限り、便衣の潜伏支那兵への攻撃は合法と考えられる
370<:2010/06/24(木) 23:15:35 ID:uhfp7TZk
>>332

 ★332 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/06/24(木) 03:52:32 ID:/O1XI7f4
  4条件違反者を攻撃できる条件は害敵手段を行使した場合。その場で殺害出来ないのは害敵手段を行使しなかった場合。
  日本語大丈夫ですかw

     ↑    ↑    ↑    ↑
 ●327のオイラレスは 【 便衣兵 】 についてのレスなんですけど?日本語大丈夫ですか?w


さて、再投下♪ニヤニヤ・・・(・∀・)


 ★299 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/06/23(水) 22:08:09 ID:ah8sLT/i
  害敵手段とは戦争の目的を達成する為に敵に対して行う暴力的または策略的行為。
  ・・・・
  安全区に逃げ込んだ丸腰の便衣兵は自軍への合流目的ではなく、退路を絶たれた為
  の逃亡・潜伏であるから戦争の目的達成に何ら寄与していません。したがってこの逃
  亡・潜伏は害敵手段とは言えません。


 ★299 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/06/23(水) 22:08:09 ID:ah8sLT/i
  @武器を捨てても投降してこなければ ”攻撃” されて当然ですね。
  A肯定派は、害敵手段を採っていなければ ”その場で殺害できない” と言ってるだけ。

     ↑    ↑    ↑    ↑

 ●アナタの脳内では、

       "害敵手段は行ってないが、投降してこなかった 《 便衣兵 》 "

  は、一体どうなるのですか?・・・(笑笑笑笑
371<:2010/06/24(木) 23:25:35 ID:uhfp7TZk

今日も不眠症と戦う羽目になった池沼中間派であった♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
372日出づる処の名無し:2010/06/25(金) 00:06:24 ID:a/Blm8GD
孫宅巍に譚道平に当時の日本軍側も 南京防衛軍の規模を10万前後としているんだが
肯定派が民間人虐殺を出さない限り 最大値は10万となるがそれでよいのか?
373日出づる処の名無し:2010/06/25(金) 00:13:36 ID:Ar/r0K4o
>>372
>>34が肯定派のテンプレ結論らしいから軍人3万以下が手続き不備が肯定派のFAっしょw

> 南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です。敵拘束兵の処刑記録は探せばいくらでも出てきます。それでも
>犠牲者が3万人を越える事はないでしょう。3万人以下とはいえ、これだけの人数を無裁判で処刑すれば虐殺
>と呼ばれても仕方がありません。
374日出づる処の名無し:2010/06/25(金) 00:14:15 ID:Ar/r0K4o
あ、>>37だったかw
375日出づる処の名無し:2010/06/25(金) 00:19:50 ID:Ppvo+Wh3
>>374
改めて>>37を読むと面白いなあ
>対手国が戦争法規を無視してるとしても文明国である日本は遵守義務があるのです。
シナチクは土人国で戦争法規を無視しても問題ないw
376日出づる処の名無し:2010/06/25(金) 00:37:52 ID:Ar/r0K4o
>>375
まぁ所謂「国際法」という物の概念というか基本すら全く理解していないのは確からしいけどねw
377日出づる処の名無し:2010/06/25(金) 00:41:30 ID:ZX9kAMrI
>>375
いやあ戦争法規無視しているのはシナチクだけじゃなくてアメリカ、ドイツ、ソ連、英国、オーストラリア・・・
第二次世界大戦主要参戦国の殆どが土人国家になりますw

守っていた日本だけが唯一の文明国になってしまいますね
378日出づる処の名無し:2010/06/25(金) 01:13:52 ID:jn0wbcZi
また顔文字の質問返しか。容量食うだけで中身なし、このままこのスレが終わりそう。
レス数とバイト数がほぼ同じってどんだけ無駄な文字と改行が多いんだよw
レス500ちょっとでこのスレ終了だな。
379解説者 ◆ayPjxbmM2c :2010/06/25(金) 02:21:23 ID:myG1H/Rq
正直、もう少し何とかならんのかと思うのが自分の感想。
人のことを言えた立場ではないのは重々承知はしているが、それでも私の場合は本来の発言の2倍以上を削って無理矢理1レスに納めているんだよなぁ。

そう言う意味では ID:CoZm+VQr は、内容は別にして議論の仕方としては至ってまともではないかと感じる。

これでは新規の人はなかなか入りづらいのではないかと。
否定派肯定派、その他色々な人にとっては、どのような意見があるかという判断をするには不適になっているような気が。
まあ、丁寧な解説や引用を行えば長くなるのは仕方がないにしても、もうちょっと何とかしたいなぁ。
自分も含めて。
380日出づる処の名無し:2010/06/25(金) 03:18:24 ID:XHQBo9Y/
>>364-371
面倒くさいから飛ばし読みな。しかしお前40分もかけて何やってんのw 俺は2レスくらいしか付けないからすぐ終わるけど他にやる事ないのかよw
WCの日本戦の最中も日曜も書き込んでるようだが、お前みたいな奴本当にキモイわw レスはざっと見たところ殆どが回答済みなので何点か答えりゃいいな。
> ●これを "自己解釈" って言うんだよ♪ば〜〜〜〜〜か♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
どこがだよ。書籍化されても否定しなきゃ本人の見解だろアホw 発言は見解ではなく、見解とは文章のみと思っているなら底なしの馬鹿だなw
>  国際法学者の見解文を提示してくれ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
文である必要性がない。文でなければならない理由をお前は全く示せない。又こちらに質問にも答えられないw つ>>175
 見解【文】に限定するなら、先ずまぼろし説を採る国際法学者が直接書いた論文で、不法殺害は一切なかったと書かれた箇所を提示してくれw
> ●どちらも "交戦者と確認された段階では無い" のに、何故773の方は"その場で射殺しても合法" なのですか?♪
捕らえた場合と捕らえない場合の違い。←馬鹿だから何回言っても判らない。“即決処刑”と“捕らえずにその場で射殺”の違いは>>331
> ●"交戦者ではない4条件違反者" って、どんな人なの?
そのような存在を想定したレスは付けていない。発見された者が交戦者であるか不明な場合、交戦者と判れば4条件違反の交戦者。交戦者でなければ民間人。
>抵抗・逃亡・大声で喚く等 《 されたら 》 発見した側が危険になる(が、何故、"あり得る" のですか?)
これも捕らえた場合と捕らえない場合を意図的に混同したいちゃもん。発見した側が危険になると書いているのだから捕らえる前について言っている。
>国際法学者の言ってる事と "正反対" なんですけど、上記は池沼自己解釈ですか?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
佐藤は「敗残兵と確認される限り、便衣の潜伏支那兵への攻撃は合法と考えられる【が】 、安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域
である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する」と書いている。佐藤は攻撃してよいとは書いてない。反対どころか同じ事を言っている。馬鹿ですかw
> "害敵手段は行ってないが、投降してこなかった 《 便衣兵 》 " は、一体どうなるのですか?・・・(笑笑笑笑
投降してこない事が害敵手段だろアホw 言葉遊びのつもりが馬鹿丸出しの文章になってるぞw

お前の質問返しは全て余裕で答えれるしここまで全く矛盾がない。一方こちらに質問には一切答えられず逃げ回るだけの哀れなまぼろし派。
質問返しは反論じゃねーんだよ基地外。論理的に言い返せないから言葉遊びで相手を突っつくしか出来ねーんだろw 質問自体に中身が
ないし(お前と同じ否定派もそう思ってるみたいだぜwww)、質問内容も重複したものが多い。で、お前の主張であるまぼろし論はどこにいったの?
俺に対抗してまぼろし論を展開する事もできないのか。質問返しで手一杯って感じだなw
さてと、そろそろWC日本xデンマークの観戦準備をしなきゃならないからこの辺にしとくか。お前は中継の最中に書き込んでろ。これは命令だw
お前のような非国民は日本を応援してはダメだ。それと、お前に付き合うのも又飽きてきたから中継の最中にレス付けたらその後自殺しちゃいなよwww
381解説者 ◆ayPjxbmM2c :2010/06/25(金) 03:57:36 ID:myG1H/Rq
サッカーを見て思うことは、審判にルール違反を証明できなければファールにならない、ってことか。
同じように、日本軍の違法性を証明できなければ、日本軍には罪はないってな感じかねぇ。


ちなみにパソコンでテレビ見ながら打っていますw
しかし、今回はあまり応援に熱は入らないんだよなぁ。
382日出づる処の名無し:2010/06/25(金) 10:08:07 ID:cQiZJGeP
>>380
>投降してこない事が害敵手段だろアホw 言葉遊びのつもりが馬鹿丸出しの文章になってるぞw

肯定派の新見解w

【投降してこない事=害敵手段w】
383日出づる処の名無し:2010/06/25(金) 12:59:17 ID:g+i5boYF
>>382
>【投降してこない事=害敵手段w】

これは合ってる。害敵手段とは戦争目的の達成手段だから、投降してこない=戦闘の意思ありと見做される。
逃走も原隊への合流や体制立て直しの機会を与える事になるから害敵手段。要するにその行動が戦争の
目的達成に寄与しているかどうかで判断される。以上、軍板の受け売りでした。
384日出づる処の名無し:2010/06/25(金) 17:07:06 ID:UX2JMIpU
当然だが交戦資格を満たさない被捕獲者は捕虜ではない。

佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』
http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html
三、捕虜の取扱いに関する法規
 「敵ニ捕へラレタル者」が交戦者としての適法の資格を欠く場合には、単なる被捕獲者に過ぎず、
                                            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
国際法上正当な捕虜であり得ないことは理論上明白であるが、現実の戦場でのこの点について
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
の識別が実際上困難な場合もあり、紛糾を生ずる原因ともなり易い。

交戦法規中捕虜関係のすべてを詳論する余地は本稿にはないが、問題の難しさを示す実例を
一つ挙げておきたい。(P312-P313)
 捕虜法規がようやく慣習法の域を脱しつつあった一九〇一年、独立を日ざすフィリピン人民の
部隊とアメリカ軍とが戦っていた時、アメリカ陸軍の ジェイコブ・H・スミス准将は、史上悪名高き
次の命令を発した。
「捕虜は要らない。殺せ、焼け。多ければ多いほど良い。サマル島内を荒涼たる原野にしてしま
え。武器を持って手向かう者は皆殺せ、十歳以上は殺せ」。
彼は軍法会議で裁かれたが、結局、退役に追い込まれただけであった。(P313)
385日出づる処の名無し:2010/06/25(金) 22:39:24 ID:ZX9kAMrI
反撃能力の有無が問われるなら、4条件じゃなくて5条件になって然るべきだよな
386日出づる処の名無し:2010/06/25(金) 22:52:13 ID:Ar/r0K4o
そもそも四条件とやらは「遠方」から「団体」の外観を目視で識別するだけで良いという趣旨だから
団体構成員各々の状態を一々気にする義務は無いしw
387日出づる処の名無し:2010/06/25(金) 23:52:14 ID:kmi0Rn+G
国際法の眼で見る大東亜戦争
法学博士 佐藤 和男
ttp://hikarinoshingun.web.infoseek.co.jp/11-jiji-hyouron/1101jiji-satou-kazuo/02kokusaihou-no-medemiru-1.htm
国家は国際法上、基本的権利の一つとして、戦争権(開戦権と交戦権)を持つ。
戦争は法的に厳密にいうと、特定の「法的状態」であり、国家は「開戦権」を行使して一方的な宣戦布告により、相手国との間に「戦争状態」を創出できた。
こうして、国家は交戦国となり、交戦国は国際法によって「交戦権」を認められる。
交戦権とは、平時ならば禁止されている以下のごとき諸行為を、戦時に合法的に遂行できる権利である。
@敵国との通商の禁止、A敵国の居留民と外交使節の行動の制限、B自国内の敵国民財産の管理、C敵国との条約の破棄、またはその履行の停止、
D敵国兵力の攻撃、殺傷、E軍事目標・防守地域の攻撃、破壊、F 敵国領土への侵入とその占領、G敵国との海底電線の遮断、H海上の敵船・敵貨
の拿捕、没収、I敵地の封鎖、中立国の敵国への海上通商の遮断、処罰、J海上での中立国の敵国への人的物的援助の遮断、処罰、等。
ここで留意すべき重要事は、国家の戦争遂行にあたり、「交戦法規」を遵守しなければならないということである。戦争はいわばルール付きのゲームに似た面がある。
 交戦法規は、具体的には多数あるが、最も重要なものとして、@一般住民ないし非戦闘員を殺傷してはならない(戦うのはあくまでも軍隊と軍隊である)、
A 軍事目標以外の民間物(非防守都市を含む)を攻撃、破壊してはいけない、B不必要に残虐な兵器を使用してはならない、C捕虜を虐待してはならない、
などが挙げられる。
ちなみに交戦法規違反行為が、国際法が伝統的に認める戦争犯罪であり、違反者は、戦争中に敵側に捕らえられれば軍事裁判にかけられ処罰される。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
民間人の服装でテロ行為をするいわゆる便衣兵は捕虜の待遇を与えられず、処断される。
武器を捨てても自軍に加わるために逃走する敵兵は、投降したとは認められないので攻撃できる。

国際法では【交戦法規違反行為=戦争犯罪】w
ハーグ条約には、「捕虜資格の無い4条件違反者を保護しなければならない」などという文言は無いw
388日出づる処の名無し:2010/06/25(金) 23:58:41 ID:kmi0Rn+G
「便衣隊は勿論交戦者たるの資格を有するものではない。
現交戦法規の上に於て認めらるゝ交戦者は、
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
第一には正規兵、第二には民兵(Militia)及び義勇兵団(Volunteer Corps)にして
(一)部下のために責任を負ふ者その頭に立ち、
(二)遠方より認識し得べき固着の特殊徽章を有し、
(三)公然兵器を携帯し、
(四)その動作に付戦争の法規を遵守するといふ四条件を具備するもの
(正規兵もこれ等の条件を具備すべきは勿論である)、.......」
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(信夫淳平『上海戦と国際法』114頁)

南京戦事の交戦法規でも4条件違反者は交戦者として認められないなw
389日出づる処の名無し:2010/06/26(土) 09:58:24 ID:HkSvBvTa
そもそも南京に日本軍がいた時点でアウトだろ?
390日出づる処の名無し:2010/06/26(土) 10:09:46 ID:LigotfLA
アウトでもなんでもないが、なにか?
391日出づる処の名無し:2010/06/26(土) 11:18:40 ID:HkSvBvTa
誰が南京に侵入する許可したんだ?
392日出づる処の名無し:2010/06/26(土) 11:45:03 ID:LigotfLA
なんで反攻すんのに許可が必要なの?
393日出づる処の名無し:2010/06/26(土) 12:42:24 ID:KRjVIQ87
日本軍は蒋介石から「関頭演説」という招待状を貰っているのを知らないのかw
394日出づる処の名無し:2010/06/26(土) 13:21:51 ID:HkSvBvTa
南京に踏み込む許可じゃないよね?ましてやあれだけ悪いこと
する許可なんて。
395解説者 ◆ayPjxbmM2c :2010/06/26(土) 13:40:59 ID:dGsqOBuw
と言うか、許可ってどこの誰に許可を求めるの?
396日出づる処の名無し:2010/06/26(土) 15:11:37 ID:geA3SkUh
開城勧告を蹴ったって事は「勝手に攻めてこい」って意味だよな?
397日出づる処の名無し:2010/06/26(土) 15:26:59 ID:r4E/aW3K
やっぱり米軍がやったマニラ攻略戦やシリアのハマ・シティみたいに、みんなまとめて攻撃していれば問題なかったんじゃないだろうかw
398日出づる処の名無し:2010/06/26(土) 15:51:56 ID:DxUoNM1R
民間人もゲリラも証人も含めて皆殺しって事か。確かに米軍の基本戦術は良い手だったな。

>開城勧告を蹴ったって事は「勝手に攻めてこい」って意味だよな?
「勝手に」じゃないよ。「望む所だココで戦おう」って意味ですw
399日出づる処の名無し:2010/06/26(土) 16:11:47 ID:r4E/aW3K
指揮官が逃亡したので日本軍には敵兵の投降を受け入れてやる義理はありませんからねえw
南京の兵隊ができるのは個別投降ぐらいですかねw
個別投降だと殺されても「準戦死者」扱いですねw

>110
>「戦死者」
>@南京防衛線で戦死した者
>A退却、逃亡の際、射撃を受けて死亡した者
>B敗残兵狩りで射殺された者
>C便衣兵で摘出され処刑された者
>
>「準戦死者」
>@個別に投降したが、殺された者
>A戦場に残留して中国軍に協力したため、あるいは巻き添えを食って死亡した一般市民
>B便衣兵狩りのそば杖をくって死亡した者
>
>「不法行為」
>@集団投降捕虜、個別投降捕虜で収容後、殺された者
>A無抵抗、善良な市民で殺された者
400日出づる処の名無し:2010/06/26(土) 17:03:53 ID:oS5u0Da4
>>387
>ハーグ条約には、「捕虜資格の無い4条件違反者を保護しなければならない」などという文言は無いw

ハーグ条約には、「捕虜資格の無い4条件違反者を捕らえた場合、殺害してよい」などという文言も無いけどね。

>>399
>指揮官が逃亡したので日本軍には敵兵の投降を受け入れてやる義理はありませんからねえw

実際に投降を受け入れてますが。つ>>25-26 それに唐生智は司令官であってただの指揮官ではありません。

>南京の兵隊ができるのは個別投降ぐらいですかねw
>個別投降だと殺されても「準戦死者」扱いですねw

>>123
 学者が言ってるんじゃなくて親睦団体がそう言ってるだけだろーがw
401日出づる処の名無し:2010/06/26(土) 17:09:46 ID:geA3SkUh
>ハーグ条約には、「捕虜資格の無い4条件違反者を捕らえた場合、殺害してよい」などという文言も無いけどね。




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   | ノ\     ヽ        |
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  | ∪  ( _●_) ミ       j
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/     ∩ノ ⊃  ヽ
(  \ / _ノ |  |
.\ “  /__|  |
  \ /___ /
402日出づる処の名無し:2010/06/26(土) 17:36:16 ID:r4E/aW3K
>>400
>実際に投降を受け入れてますが。つ>>25-26 それに唐生智は司令官であってただの指揮官ではありません。

>>個別投降だと殺されても「準戦死者」扱いですねw
>学者が言ってるんじゃなくて親睦団体がそう言ってるだけだろーがw

>25-26はその親睦団体が言ってる事なんだがw

投降を受け入れている根拠は「親睦団体がそう言ってるから」w
「準戦死者」扱いなのは「親睦団体がそう言ってるだけ」w

なんというダブスタw
403日出づる処の名無し:2010/06/26(土) 17:59:07 ID:r4E/aW3K
>>400
>学者が言ってるんじゃなくて親睦団体がそう言ってるだけだろーがw

バカの主張する『親睦団体』を自称テンプレモドキから除外w

>25 全て除外されるw
>26
>○第114師団歩兵第66連隊第一大隊戦闘詳報 『本当はこうだった南京事件』
>△第114師団歩兵第66連隊第一大隊第4中隊第1小隊長代理 小宅伊三郎曹長証言 『丸』(城塁 兵士達の南京事件)
>○朝日新聞 1937年12月17日朝刊 [南京にて横田特派員16日]
>●第13師団第103旅団歩兵第65連隊第4中隊 宮本省吾(仮名)少尉陣中日記 『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』
>●第13師団第103旅団歩兵第65連隊歩兵砲中隊 菅野嘉雄(仮名)一等兵陣中メモ『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』
>●第13師団第103旅団歩兵第65連隊第7中隊 大寺隆(実名)上等兵陣中日記『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』『南京事件』

『第一大隊戦闘詳報』w作成者が不明w

小宅伊三郎曹長の証言『「南京虐殺」の徹底検証』P108
『戦闘詳報について言えば、第四中隊の戦闘詳報は私が書いていました。もちろん捕虜処刑などありませんから、そんなことは書いていません。』

朝日新聞は「捕虜だ」と言ってるだけ。
防衛庁防衛研修所 戦史室 編纂 公刊 戦史叢書
ttp://t-t-japan.com/bbs2/c-board.cgi?cmd=one;no=4945;id=sikousakugo
第十三師団において多数の捕虜が虐殺したと伝えられているが、これは十五日、山田旅団が幕府山砲台付近で一万四千余を捕虜としたが、非戦闘員を釈放し、約八千余を収容した。ところが、その夜、半数が逃亡した。
警戒兵力、給養不足のため捕虜の処置に困った旅団長が、十七日夜、揚子江対岸に釈放しようとして江岸に移動させたところ、捕虜の間にパニックが起こり、警戒兵を襲ってきたため、危険にさらされた日本兵はこれに射撃を加えた。
これにより捕虜約一、〇〇〇名が射殺され、他は逃亡し、日本軍も将校以下七名が戦死した。
(『戦史叢書 支那事変陸軍作戦<1>』 P437)

>●は「いつ」「どこで」「誰が」書いたものが全く不明なので唯のSF小説と同類w
404日出づる処の名無し:2010/06/26(土) 18:02:32 ID:oS5u0Da4
>>402
>なんというダブスタw

親睦団体が集めた証言・日記は信頼できる史料である事と、親睦団体の見解は全く別です。そもそも学説ではありません。
まぼろし派はこんな単純な事も判らないんですね。
405日出づる処の名無し:2010/06/26(土) 18:14:21 ID:MZ4gE7YO
「3.捕虜という制度」色摩力夫 国際法学者 『国民のための戦争と平和の法』総合法令 1993年 P279-280
 実際に作戦の行われている地域、現実に戦闘が行われているか、すぐにも行われようとしている地域即ち戦
 場には、細かい例外的な事例を除いて大胆に割り切ってみれば、およそ国際法上三種類の人間がいること
 になります。即ち、(1)戦闘には直接関係のない一般住民(戦時法規では「文民」と呼んでいます)、(2)戦闘行
 為に従事している「戦闘員」の二つに大別される他に、(3)戦闘行為に従事していながら戦時法規の定める要
 件をそなえていない「非合法」の戦闘員がありえます。敵方の権力内に陥った場合には、(1)一般住民であれ
 ば、文民としての保護が与えられ、(2)合法戦闘員であれば、名誉ある捕虜として待遇され、そして、(3)非合法
 戦闘員として認定されれば、戦争犯罪人として遇される恐れがあります。

色摩氏は非合法戦闘員は戦争犯罪人として遇されるとはっきり言ってますね。したがって裁判が必須になります。
406日出づる処の名無し:2010/06/26(土) 18:30:11 ID:r4E/aW3K
>>404
>親睦団体が集めた証言・日記は信頼できる史料である事と、親睦団体の見解は全く別です。

つまり、時々偕行社の「お詫び」を持ち出すバカがいるが、こういった見解なんかも偕行社が集めた史料とは全く別という事だなw

(偕行社の)会員諸兄のなかには、「なぜ中国国民に詫びる必要があるか。事は戦争である。アメリカの原爆投下、東京の無差別爆撃、あるいはソ連軍の満州進入時の行為・・・など、日本に詫びた国があるか。卑屈になるな」という強い意見がある。
戦後、「一億総懺悔」と称して、罪悪感を一方的に背負わされてきた我々日本人の怨念とも言うべき心情は私とて同様である。
しかし、米ソがその非人道的行為を謝罪しないことはさておき、われわれが、率直に非は非として詫びることは、なんら卑屈な態度ではあるまい。彼らに勝る道徳感であると思うが、いかがなものであろうか。
(略)
また、蒋介石総統は、終戦にあたり、「仇に報いるに徳をもってす」と、東洋道徳をもって我らを遇した。戦争という異常な事態とはいえ、その非違は、武士道に照らして、率直に中国国民に詫びるべきである。
中国側の過大と思われる告発に対しては言うべきは言うが、われらの非は非とするのが隣人に対する紳士の態度であろう。私は、詫びられた加登川氏の心情を、このように理解するものである。
(「南京戦史」を編集した畝本正己氏)
407日出づる処の名無し:2010/06/26(土) 18:39:25 ID:MZ4gE7YO
>>400
> 学者が言ってるんじゃなくて親睦団体がそう言ってるだけだろーがw

正確に言えば偕行社の社としての見解ではなく、筆者の一人である畝本正己の個人的な犠牲者の分類。
偕行編集部としては畝本正己の見解が正しいとは言っていない。その証拠に板倉由明の見解も併記している。
>400氏は>123から引用しているだけだから、知っているとは思うが念の為レス付けました。
408日出づる処の名無し:2010/06/26(土) 18:55:22 ID:oS5u0Da4
>>406
>つまり、時々偕行社の「お詫び」を持ち出すバカがいるが、こういった見解なんかも偕行社が集めた史料とは全く別という事だなw

集めた史料の結果お詫びに至ったわけだが、お詫びなどという感情論は史実の探求に関係がない。当然集めた史料とお詫びは全く別。
何が言いたいのかよく判りません。反論なってないし。

>>407
トンクス
409日出づる処の名無し:2010/06/26(土) 18:58:27 ID:r4E/aW3K
個人的ねえw
畝本正己氏は『三千乃六千内外』、板倉氏は『一万三千』。

ttp://www.geocities.jp/yu77799/giseisha.html#itakura
『偕行』編集部(執筆責任者 加登川幸太郎) 1985年
 結局、不法処理の被害者の数はいくらか
 まず、畝本君の判決である。
 <参戦者の証言資料によれば不法に殺害したとされる事案に多くの疑問があるが、今日においてその真偽を究明することは不可能である。況んや広い戦場において「虐殺か否か」を一々分別し、虐殺数を集計することなど今においては不可能事である。
 人はよく質問する。「虐殺の真数はいくらか」と。
 「ある程度は推定し得るが、真相はわからない。強いていえば、不確定要素はあるが、虐殺の疑いのあるものは三千乃六千内外ではあるまいか」、と私は答えるしかない。>
 三千はもとより六千とは途方もない数字である。
 何処で何時不法処理が行われたろうかの事例は前号までの戦史で述べた。第十三師団の幕府山付近、第十六師団の下関付近、第九師団の城内掃蕩、第十六師団関係城内敗残兵摘出、その他各師団の掃蕩など、事例は、判明している限りを明記した。
 読者諸君それぞれに推定し、そして集計することが可能なはずである。
 そしてこの同じ史料を使用して推測した別の集計がわれわれ編集部の手許にある。板倉由明氏の集計されたものである。
 同氏は、捕虜になってから殺害された者の数を全師団正面で一万六千と算定し、その内半数の八千を不法に殺害されたものと推定する。
 そして一般人の戦争による死亡を城内、城外で約一万五千(スミス調査である)として、その内不法に殺害された数を三分の一の五千と算定した(これらの算定を畝本君は過大ではなかろうかとするところに両者の違いが出てくるわけである)。
 従って南京の不法殺害は計一万三千人である。板倉氏はこれが「現時点での」推定概数であるとする。これまた、途方もなく大きな数字である。
 畝本君の三千乃六千、板倉氏の一万三千、共に両氏それぞれの推定概数であって、当編集部としてこれに異論を立てる余地は何もない。
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 これを併記して本稿の結論とする。
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
410日出づる処の名無し:2010/06/26(土) 19:14:28 ID:oS5u0Da4
>>409
併記されて結論としてるじゃん。そもそも学説じゃないし。
411日出づる処の名無し:2010/06/26(土) 19:26:07 ID:r4E/aW3K
「学説」とやらがそんなにありがたいのかw

国際法学者 佐藤和男氏の見解
ttp://hakuunn.blog109.fc2.com/blog-entry-15.html
二〇〇七年三月の「南京問題小委員会」に講師として参加された青山学院大学名誉教授で国際法が専門の佐藤和男博士は、『偕行南京戦史』に記載されている捕虜の処断を検証した。
@ 第九師団歩兵連隊による安全区掃討作戦において摘出した便衣兵六六七〇名の処断。
A 第十六師団歩兵第三三連隊の太平門、下関、獅子山付近で捉えた捕虜三〇九六人の処断。
B 第十六師団歩兵第三〇旅団が南京西部地区警備中に捕らえた敗残兵数千人の処断。
C 第百十四師団歩兵第六六連隊第一大隊が雨花門外で捕らえた捕虜一六五七人の処断。
D 山田支隊が幕府山付近で捕らえた捕虜数千人の処断。
以上、右列記した事例について佐藤博士は、いずれも戦時国際法違反でないと断定し、現在、南京問題研究者が素人判断で捕虜の処断を「虐殺」とする研究に対して苦言を呈していた。
412日出づる処の名無し:2010/06/26(土) 19:26:51 ID:6t3HsPWu
資料の発掘とその解釈
同じ資料を使ってもその解釈が異なるから南京問題はいまだに割れている
413日出づる処の名無し:2010/06/26(土) 19:37:17 ID:r4E/aW3K
そ〜か〜な〜w
何か新しい資料なんて発掘されたっけ?

秦郁彦『南京事件』増補版(中公新書)
「この20年、事情変更をもたらすような新史料は出現せず今後もなさそうと見極めがついたので、あらためて4万の概数は最高限であること、実数はそれをかなり下回ることを付言しておきたい。」
414日出づる処の名無し:2010/06/26(土) 21:15:31 ID:u2CGT2nS
>>401
ID:oS5u0Da4は、日本の法律に「飯を食って良い」と書かれていないから飲食禁止ですね
415日出づる処の名無し:2010/06/26(土) 21:20:50 ID:u2CGT2nS
>>412
いやあ、もうとっくに嘘だとばれているんだけど、嘘だと不味い人たちが屁理屈捏ねているだけでしょ
民間人殺害が殆ど無いと確定した時点で、本来の南京大虐殺の意味は失われているんだから
日本以外の国は、中国含めて民間人無差別虐殺やっているのに、それを無視して「兵士の不法殺害(笑)」
って冗談にも程がありますわ
416日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 00:06:18 ID:HAAvBQyJ
>>400
>ハーグ条約には、「捕虜資格の無い4条件違反者を捕らえた場合、殺害してよい」などという文言も無いけどね。

『歯磨きをしてもいいという決まりはないから、歯磨きは合法行為でなく無法行為だ!!」
と吼えていたイチャモン・チンカス・シナ人がいたが、おまえも同程度だわな(笑)。

あのね、いけないと明示されていないことは『合法』なの。歯磨きをしてもよいなんて
決まりなんてないでしょ。殺害してはいけないと明示されていない以上は、殺害していい
ってこと。まずは一般常識を身につけましょうね。
417日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 00:36:18 ID:0236ASkC
>>416

え?w

合法じゃなくて、その法が定める状態にない、だろ

法はもとより世の全てを網羅しないよw
418日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 00:40:45 ID:0236ASkC
どちらかと言えば、世界の事象の後追いになるんだよ

この手の国際法の成立なんて

それを踏まえて考えなきゃいけないねw
419日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 00:52:45 ID:0236ASkC
まあヤフー辞書でも引いて、
法のない、法に反する、法外、非道

それぞれの状態について考えてみるといいよw
420日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 00:52:54 ID:kJFn0QhC
>>417

意味不明ですな。

法とはもっぱら制約なので、禁じていないことは違法行為ではありません。
で、歯磨きは違法行為なのかね?
421日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 00:55:42 ID:kJFn0QhC
>>419

で、捕虜資格の無い4条件違反者を捕らえて殺害することは違法なのかね?
422日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 00:56:49 ID:0236ASkC
>>420

だから、法がないところにおいては無法。

合法ではなく無法。

こういう概念、分かる?w
423 ◆MvRbZL6NeQ :2010/06/27(日) 00:57:39 ID:MN/nimOb
>>420
>で、歯磨きは違法行為なのかね?

このかまってちゃんは たしか,無法行為だとかいってなかったけ
424日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 00:58:12 ID:kJFn0QhC
>>417

で、戦場で敵兵を殺害することは違法なのかね?
425日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 00:59:18 ID:fYKuKJp4
>>422
禁止されていないと言う事だねw
つまり4条件違反者の殺害も禁止されていない
426 ◆MvRbZL6NeQ :2010/06/27(日) 01:01:22 ID:MN/nimOb
いちおう

無法 法に外れ道理のないこと、乱暴なこと
広辞苑
427日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 01:01:29 ID:kJFn0QhC
>>420

歯磨きをしてもよいという法はないので、歯磨きは無法行為ということね。
おまえ死んだほうがええぞ(笑)。

おまえがカキコしてもええという法はないから、おまえは無法行為をしとるな。
428日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 01:02:06 ID:0236ASkC
>>421

ハーグ法、てその時までに全世界での公的ルールとして行き渡っていたのか?
てのもある上、その法に定める違法の条件、なんて証明できんのか?w
429日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 01:04:11 ID:fYKuKJp4
>>428
その程度の知識もないのなら、ここの議論に参加するのは不可能ですよ
勉強してから出直してね
430 ◆MvRbZL6NeQ :2010/06/27(日) 01:05:04 ID:MN/nimOb
無法ってどっちかっていうと法をないがしろにしている状態を
指すのであって,法が定めていない状態のことじゃないけどね
431日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 01:05:18 ID:0236ASkC
>歯磨きをしてもよいという法はないので、歯磨きは無法行為ということね。

歯磨きに対してなんら言及してる法律がないんだから、歯磨きというのは、特に法に定める必要のない状態において行われている無法行為、でしょw

なに言ってんだw
432日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 01:09:50 ID:GIa8fQa+
陸戦で敵勢力を攻撃、殲滅するのも法律で禁止されてない
ただ、例外的な措置をすべき場合があるので、それを明文化したのが陸戦法規というだけの実にシンプルな話
433日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 01:10:12 ID:0236ASkC
>>430

lowless、て言う定義が本質だよw

法は別に全てを定義しやしない。

434日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 01:10:45 ID:kJFn0QhC
>>431

では、無法行為は認められている行為ということでよろしいかな(笑)。
435日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 01:11:39 ID:fYKuKJp4
436日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 01:14:51 ID:fYKuKJp4
>>433
ここ日本じゃ「無法=out low」だけどな
君はどの国から来ているのですか? 
437日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 01:15:35 ID:0236ASkC
軍律、だっけ。

基本的にはそういうのも、実際の誰がなんのために定めたルールであり、で、実際どうなんだろ?
みたいに追っていかないといけない。

歴史的に見れば、16世紀スペイン人は南米大陸に進出した際にとんでもないルールをこしらえたしね
まあ、そういう視点もないとねw
438日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 01:16:06 ID:kJFn0QhC
>>431

>歯磨きに対してなんら言及してる法律がないんだから、歯磨きというのは、特に法に定める必要のない状態において行われている無法行為、でしょw


4条件違反者に対する殺害に対してなんら言及してる法律がないんだから、4条件違反者に対する殺害というのは、特に法に定める必要のない状態において行われている無法行為、
すなわち認められた行為ということでよろしいですか?
439 ◆MvRbZL6NeQ :2010/06/27(日) 01:16:52 ID:MN/nimOb
>>433
>lowless、て言う定義が本質だよw
うは,ショーツですか(lowless)?

'歯磨きが法に定義されていない状態を 'lawless' とはいわないでしょう
440日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 01:17:56 ID:fYKuKJp4
>>439
うは、俺も間違っちゃ待ったぜ、恥ずかしい
441日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 01:17:57 ID:0236ASkC
>>435、436

国際問題じゃなかったっけ?w
442日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 01:22:14 ID:kJFn0QhC
>>441

で、歯磨きと4条件違反者殺害は認められない行為なのですか?
それとも認められた行為なのですか?
この点をはっきりしてくれませんかね(笑)。
ま、無理だわな(爆笑)。
443日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 01:22:31 ID:fYKuKJp4
>>441
お前は何が言いたいの?国際的に、刑法などでは法律で書いていないことは合法って言うんだが
君の言う国際とはどの国が所属しているのかな?
444 ◆MvRbZL6NeQ :2010/06/27(日) 01:22:40 ID:MN/nimOb
>>440
>うは、俺も間違っちゃ待ったぜ、恥ずかしい

だれかさんと違って,威張ってないからよろしいのではないでしょうか
445日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 01:23:18 ID:0236ASkC
>'歯磨きが法に定義されていない状態を 'lawless' とはいわないでしょう

1. without law or control
2. lax in enforcing laws

こういうのだそうだけど、どうなんだろうねw
446日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 01:24:33 ID:0236ASkC
>お前は何が言いたいの?国際的に、刑法などでは法律で書いていないことは合法って言うんだが

おいおいw
まあソースでも出してみんの?w
447日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 01:26:23 ID:kJFn0QhC
>>445

話をそらさないでちゃんと答えてくださいな。
ま、無理だわな(爆笑)。
448日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 01:27:30 ID:0236ASkC
ましてやハーグ法で、記載がないとこにおいては合法で、人殺してもOK?

寝言もたいがいにしろよw
449日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 01:28:21 ID:kJFn0QhC
>>446

話をそらさないでちゃんと答えてくださいな。
ま、無理だわな(爆笑)。

で、歯磨きと4条件違反者殺害は認められない行為なのですか?
それとも認められた行為なのですか?
この点をはっきりしてくれませんかね(笑)。





450日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 01:29:30 ID:kJFn0QhC
>>448

話をそらさないでちゃんと答えてくださいな。
ま、無理だわな(爆笑)。

で、歯磨きと4条件違反者殺害は認められない行為なのですか?
それとも認められた行為なのですか?
この点をはっきりしてくれませんかね(笑)。
451日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 01:31:53 ID:fYKuKJp4
>>446
これでどうだ
http://dictionary.reference.com/browse/lawful+

1.allowed or permitted by law; not contrary to law: a lawful enterprise.

>not contrary to law
法に反しないことを合法って言う
452日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 01:35:34 ID:fYKuKJp4
>>448
ハーグ法じゃなければ、なんて言う法律に違反しているの?
違法とするには法律がなければ無理だよね
453日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 01:36:43 ID:0236ASkC
>で、歯磨きと4条件違反者殺害は認められない行為なのですか?

・歯磨きは法のない状態において全く問題なく認められる通常の社会的行為

・4条件なんちゃらは、そもそもこの問題にハーグ法を適用すべきなのか、その上で、じゃあ適用するとなったら、その「法律違反の証拠」により
日本軍の民間人殺害が正当化される、ていう論理構成をやれるの?

て感じ
454日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 01:38:57 ID:fYKuKJp4
>>453
民間人の虐殺を語りたいのなら受けて立つぞ、肯定派の殆どは諦めたけどがんばってくれ
で、日本軍は何時何処で何人ぐらい民間人を殺害したのかな?
455日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 01:40:27 ID:0236ASkC
>>451

おまえ、自分でlawfulて引いといてなにしたいの?

いいからハーグ法に定めのないとこは合法だってのもってこいよw
456日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 01:41:31 ID:kJFn0QhC
>>453

意味不明ですな。

キミにいわせると両者ともに法の定めのない無法行為ですぞ。
無法行為は認められるのですか?それとも認められない行為なのですか?
この点について逃げずに明確に答えてくれませんかね。
ま、無理だわな(爆笑)。
457日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 01:42:57 ID:fYKuKJp4
>>455
ハーグ法が法でないとでも言いたいのか?合法の定義が国際的に「法に反しないこと」になっている以上
法とされるハーグ法もこれが適用されるだろw
458日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 01:50:54 ID:0236ASkC
>>456、457

原則的にも、実際の施行の上でも南京問題においてハーグ法はあまり有効な論理ではない、てことだよw

なぜか?当事者の日本軍、中国軍、中国の民間人の頭の中にそれがあった、とはちょっと思えないだろ

そういうのをこの問題を考える上での基本線に持ってきちゃいけない。
459日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 01:52:53 ID:kJFn0QhC
>>453
>・歯磨きは法のない状態において全く問題なく認められる通常の社会的行為

キミの国では全く問題なく認められる行為を「無法行為」というようだな(笑)。
いったいどこの国の人?
460日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 01:54:43 ID:kJFn0QhC
>>458

無法行為は認められるのですか?それとも認められない行為なのですか?
この点について逃げずに明確に答えてくれませんかね。
ま、無理だわな(爆笑)。
461日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 01:59:11 ID:fYKuKJp4
>>458
論理破綻したからって逃げるなよ、そもそも4条件に突っかかって来たんだからそれ以外禁止な
因みに4条件とは正規兵とゲリラの区分に関する規定だから民間人は関係ない
462日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 02:04:16 ID:kJFn0QhC
>>458
>原則的にも、実際の施行の上でも南京問題においてハーグ法はあまり有効な論理ではない、てことだよw

この言葉は『無裁判処刑は国際法違反だ!!』だと喚いてる肯定派にいってやって
くださいな(笑)。肯定派の最後の砦がハーグ法違反なので、これで肯定派は全滅
ですな。めでたし、めでたし。
463日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 02:05:24 ID:0236ASkC
>キミの国では全く問題なく認められる行為を「無法行為」というようだな(笑)。

「無法」は、lawlwssとout law と分けて考えないといけないのはご理解いただけないようでw

>因みに4条件とは正規兵とゲリラの区分に関する規定だから民間人は関係ない

法律持ち出したら、立証責任もかかる、とか分かってんのか?w

464日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 02:09:26 ID:fYKuKJp4
>>463
放火と防火が同じスペルの国とは違って、日本語では一つの語に正反対の意味を持たせることはありません
無法とはout lawなんだよ、日本語ではw
465日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 02:10:32 ID:0236ASkC
>この言葉は『無裁判処刑は国際法違反だ!!』だと喚いてる肯定派にいってやって

いやいやw
でも無裁判処刑がハーグで違法なことに変わりはないw

もとより人道においてはどうか、て話は最初から別にある、て話だよw
466日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 02:15:25 ID:0236ASkC
>>464

いやいやw

辞書でもそうあんだからさ、そういう風に複数解釈が可能な概念、てのは理解しようよw
いくら俺だって、辞書を相手に喧嘩はしないよw
467日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 02:17:32 ID:fYKuKJp4
>>466
>いくら俺だって、辞書を相手に喧嘩はしないよw
これは何?

455 名前:日出づる処の名無し New! ▽1件 投稿日:2010/06/27(日) 01:40:27 ID:0236ASkC 14回目
>>451

おまえ、自分でlawfulて引いといてなにしたいの?

いいからハーグ法に定めのないとこは合法だってのもってこいよw
468日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 02:22:20 ID:kJFn0QhC
>>465

で、結局のところあんたなにがいいたいの?
469日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 02:24:16 ID:kJFn0QhC
>>465

ハーグ法に4条件違反者殺害は禁じられていませんけど違法なんですか?
470日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 02:27:04 ID:0236ASkC
>>416

え?w

合法じゃなくて、その法が定める状態にない、だろ

法はもとより世の全てを網羅しないよw
471日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 02:28:52 ID:kJFn0QhC
>>470

で、禁じられてるの?
472日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 02:31:11 ID:fYKuKJp4
>>470
むほう ―はふ 【無法】

* (名・形動)[文]ナリ
*
o (1)法が無視されていること。
o
+ 「―地帯」
*
o (2)法にそむいていること。乱暴で道理に合わないこと。むちゃなこと。また、そのさま。
o
+ 「―の振る舞い」
+ 「―なやり方」
*
o (3)程度を超えている・こと(さま)。むちゃくちゃ。
o
+ 「―に暑うございましたが/天うつ浪(露伴)」
o [派生] ――さ(名)

http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn/189415/m0u/%E7%84%A1%E6%B3%95/

君の「無法」とは全然違いますねw
>いくら俺だって、辞書を相手に喧嘩はしないよw
って何ですか?
473日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 02:31:32 ID:0236ASkC
あ、間違えちゃったw

>>467
だからlawfulてのは、最初から法のあるところしか定義しない、て話。
何度も言うけどw

>>469
ハーグ法で違法としたいなら、その立証責任は君らネトウヨが負う。

まあやれるなやれば?w

474日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 02:34:19 ID:kJFn0QhC
>>473

おまえ頭だいじょーぶか?
ハーグ法で違法としたいのは肯定派やんけ。
まああんた立証してみたら。
475日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 02:34:24 ID:fYKuKJp4
>>473
>ハーグ法で違法としたいなら、その立証責任は君らネトウヨが負う。
否定派はハーグ法で合法としたいから立証責任はないって事かぁw

お前馬鹿すぎて楽しいよw
476日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 02:35:07 ID:0236ASkC
>>472
やほー辞書「無法」

1 法のないこと。法律があっても守られないこと。また、そのさま。「敗戦後の―な混乱状態」「―地帯」

2 道理にはずれていること。乱暴なこと。また、そのさま。「―な要求」

大辞泉だそうだけどw

477日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 02:35:10 ID:GcEQqymm
無裁判処刑を違法と言っているんだからちゃんと立証しろよ。
478日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 02:36:20 ID:hfBP4dgF
>>465
>もとより人道においてはどうか、て話は最初から別にある、て話だよw

殺人は人道上忌むべき行為ですが、戦時には認められます。
逆に戦場で敵兵の殺傷を拒むような兵士は無能扱いされます。

戦時国際法というものを知らないのかよw
479日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 02:36:28 ID:kJFn0QhC
イチャモン・チンカス・シナ人は相変わらず脳ミソにウジがわいとるのぉー(笑)。
480日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 02:41:32 ID:0236ASkC
>>474、475、477

失礼w
で、ネトウヨは合法的に処刑しました、て立証できんの?w

あと、法律的な立証のなかったところにはなにもなかったのだろうか、ていう基本的な問題点も考えてよw
481日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 02:42:42 ID:fYKuKJp4
>>480
立証責任は違法と主張する方だってさっき言ったばかりだろw
自分の発言ぐらい責任もてよ
482日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 02:47:07 ID:kJFn0QhC
イチャモン・チンカス・シナ人の名言

『原則的にも、実際の施行の上でも南京問題においてハーグ法はあまり有効な論理ではない、てことだよw』

肯定派の皆さんは見習いましょう(笑)。
483日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 02:48:08 ID:0236ASkC
>戦時国際法

軍律とかなw
まあ、こういうのが実際どういう風に機能していたのか検証したくはあるね

実際、ハーグ法とかなんも意味ねーだろ、と言うのは当時の実情見て、肯定派であろうとも考えなきゃならない問題ではある

>イチャモン・チンカス・シナ人は相変わらず脳ミソにウジがわいとるのぉー(笑)。

君の存在は、いつでもネトウヨの地位を低く保たせる装置として機能してるよなw
484日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 02:49:28 ID:fYKuKJp4
>>482
肯定派仲間に「総括」されそうだよな
そもそもこんな奴は仲間とも思いたくないだろう

って他もバカばかりかぁ
485日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 02:52:59 ID:kJFn0QhC
>>483

で、南京で日本軍にどんな違法行為があったの?
そりゃ歯磨きしてたからキミのいう無法行為は多々あったと思うけど(笑)。

イチャモン・チンカス・シナ人に低くみられるなんて実に光栄だわな。
486日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 02:56:38 ID:GcEQqymm
ちゃんと検証してから来いよ。
話にならない。
487日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 02:59:43 ID:0236ASkC
>イチャモン・チンカス・シナ人に低くみられるなんて実に光栄だわな。

まあこの言葉を、墓に行くまで覚えておいてよ
君が、ここの下のラインとして機能してるんだよw

とはいえ、俺もあんま生産的なこと言えてないな

まあ、法律の解釈位か
うーむ
488日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 03:02:58 ID:kJFn0QhC
>>487

で、結局のところあんたなにがいいたいの?
イチャモンつけてるだけやんけ。

だからイチャモン・チンカス・シナ人と言われるのだよ(笑)。
489日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 03:14:31 ID:hfBP4dgF
>>483
>軍律とかなw

軍律とは軍が行う「行政規則」であって「法律」ではないがw
490 ◆MvRbZL6NeQ :2010/06/27(日) 03:17:16 ID:MN/nimOb
>>487
>俺もあんま生産的なこと言えてないな

生産的って言う前に,あなたの日本語って独特ですね
結構,適当な言葉を使うわりには,一度も間違いを認めたことがないですね
もしかして,プライドが高い?
491日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 09:58:57 ID:4JeLEzxh
で、今日日性の説明は、いつになったらしてくれるのかね?
何スレにわたって逃げてんだか(笑)
492だつお ◆t0moyVbEXw :2010/06/27(日) 14:44:47 ID:lbtvZhV6
南京大虐殺があったかなかったかとか、ユダヤ人虐殺が600万だったが、ガス室はどうだったか、
そのような枝葉末節に拘るのではなくて、日中戦争も独ソ戦も戦争全体を通史で見ていきたい。

南京大虐殺についてだが、これは大虐殺の跡地に「南京維新政府」という汪精衛ら中国人の
現地政権が成立している。いくら傀儡でも大虐殺の後の南京にわらわらと集まってくるようでは、
ゴキブリがゴキブリホイホイに吸い寄せられてやってくるのと同じになってしまう。
そうすると日本の戦争犯罪がどうのこうの以前に、中国人はゴキブリだったのかということになる。
つまり中国人が大虐殺を言い立てれば言い立てるほど、中国人はゴキブリホイホイにしてやられた
ゴキブリだったのかとか、むざむざ3500万人虐殺されるほど弱小でへたれだったのかということになる。
「反ファシズム抗日戦争」を言い立てるならばこれは強大なナチスドイツ軍の侵略を命がけで返り討ちにした、
「ソ連邦大祖国戦争」と比べていかほどの値打ちがあったのかと、中国人がますます惨めになってしまう。

あの戦争は、「太平洋戦争」ではなくて「大東亜戦争」と呼ぼう。

別に大東亜戦争がアジア民族解放の聖戦だっただとかそういう次元ではなくて、日中戦争を蔑ろにする
のは歴史歪曲に等しいのだと言いたいのだ。「支那事変も含めて大東亜戦争と呼称す」るのである。
日本は日中戦争を継続しながら太平洋戦争を戦ったのであり、両方合わせて「大東亜戦争」だ。
また旧日本軍とナチスドイツ軍の比較だが、米英を別とすればそれぞれ日中戦争と独ソ戦を抱えている。
比較するなら日本とドイツがそれぞれ戦った相手である、中国とソ連を比較すべきだろう。
とくに共産主義ソ連が嫌いだからと言って二流工業国呼ばわりすれば、その二流工業国に捻り伏せられた
ドイツはどれだけへたれだったのかということで、キミの大好きなドイツ軍を心ならずも貶めることになるww

イギリス軍がマレー・インド洋で日本軍に惨敗した理由
http://academy6.2ch.net/test/read.cgi/history2/1252482007/
493日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 15:11:18 ID:e7pwCfMS
またミラクルバカがわいてたのか
ちゃんと数字名前につけろよ
494日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 17:25:32 ID:+6MLi/Zk
条約に書かかれてなければ規制されないという話の流れなら結局ここに行き着くんだが。

>>31
B 便衣兵を捕らえた場合は即決処刑(無裁判処刑)してよいのですか?
 Ans.いいえ。便衣兵は交戦者資格がないので即決処刑して構わないという解釈は、ハーグ陸戦条約に
より否定されています。害敵手段・攻囲及砲撃の章で下記の禁止事項があります。この禁止事項は相手側
の交戦者資格有無に関係なく禁止されています。※ハーグ陸戦条約上は、交戦者資格無き者は捕虜にな
れない、交戦者資格無き者は条約の規定から外れるとは一切書かれていません。

ハーグ陸戦条約のどこに、交戦者資格無き者は捕虜にないれない、交戦者資格無き者は条約の規定から
外れると書かれてんですか?否定派の理屈では学説にどう書かれていても意味はないよな。条約じゃない
から。つか否定派曰く戦前は学説が国際法に入らないんだっけ。
495日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 18:10:23 ID:e7pwCfMS
そうそう
「交戦者資格なきものを捕虜にしなければならない」
なんてことは条約には書かれてないからね
496日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 18:24:17 ID:+6MLi/Zk
そうそう
肯定派の主張は捕らえた便衣兵は刑罰を受ける者として拘束されるべき、であるから俘虜にしなくて構いませんよ。

>>32
C 便衣兵を捕らえた場合は本来どのように対処すべきだったのですか?
 Ans.便衣兵はハーグ陸戦条約の4条件違反者ですから、捕らえた場合は戦時重罪犯として軍事裁判の
判決により処するのが本来の手順でした。裁判が行われるまでは拘束される事になります。裁判の種類は
中支那方面軍軍律審判規則第十条により、特設軍法会議になります。罪状は陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則
第一条違反となり、適用される法律は陸軍軍法会議法になります。罰則も陸軍軍法会議法に定められた規則
に依ります。
497日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 18:35:42 ID:YkyxZq2U
>>494

で、ハーグ条約のどこに交戦者資格なくとも捕虜になれると書いてあるのですか(笑)?

498日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 18:40:21 ID:YkyxZq2U
>>496

はぁ??軍服私服問わず敵兵なんだから、それを殺害することがなにが悪いの?
軍服脱いで睡眠中の敵兵は殺害してはならんってことかね(笑)?
499日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 18:57:18 ID:YkyxZq2U
>>496

>特設軍法会議になります。罪状は陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則
第一条違反となり、適用される法律は陸軍軍法会議法になります。罰則も陸軍軍法会議法に定められた規則
に依ります。

南京における便衣兵殺害において、当該法規を守らなかったということでに処分された日本兵はいないようですから、
適法だったということでしょうな(笑)。



500日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 19:08:35 ID:YkyxZq2U
イチャモン・チンカス・シナ人の名言

『原則的にも、実際の施行の上でも南京問題においてハーグ法はあまり有効な論理ではない、てことだよw』
496の大バカは見習いましょう(笑)。
501日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 19:21:29 ID:+6MLi/Zk
>>497
>で、ハーグ条約のどこに交戦者資格なくとも捕虜になれると書いてあるのですか(笑)?

俘虜にはなれませんよ。刑罰を受ける者として拘束されるだけですから。この拘束兵が条約の規定から外れるとは
一切書かれていませんね。もっとも俘虜にする事を禁止していませんから俘虜にしてもいいわけですが。

>>498
>はぁ??軍服私服問わず敵兵なんだから、それを殺害することがなにが悪いの?

>>496 C 便衣兵を【捕らえた場合】は本来どのように対処すべきだったのですか?
捕らえた場合と戦闘中の区別が付かないのが否定派なんですよね。

>>499
>適法だったということでしょうな(笑)。

適法じゃなかったから松井軍司令官は有罪になったわけですが。規律が弛緩していた軍自体に処分されなかったからと
いって適法と言えるわけないでしょう(笑)。

>>500
他人の意見にいちいち迎合しませんので。
502日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 19:23:30 ID:GIa8fQa+
つまり、防守都市であり全域が交戦区域だった南京城内で難民を保護しようとしたのが失敗だったということですね、肯定派によると
更衣敗残兵を難民の中から摘出して捕縛せず難民ごと攻撃すれば裁判だか審問だかも必要なかったようですしw
503日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 19:29:03 ID:YkyxZq2U
>>501

俘虜になれないから敵兵として殺害したわけですけど、何か問題ありますか?

休戦してないから戦闘中ですけど。

松井司令官の罪状知ってんの(笑)?

そのわりには茶番劇の東京裁判を信奉してるんだ(爆笑)。

で、日本軍の行為が違法とする根拠法規はなに?明確に答えて下さいな。
504日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 19:46:26 ID:YkyxZq2U
>他人の意見にいちいち迎合しませんので。

イチャモン・チンカス・シナ人あわれよのぉー
大バカ丸出しやんけ(涙笑)。
505<:2010/06/27(日) 19:47:12 ID:EhUJbHTw
オイラ流のレスの書き方を変えるつもりは無いが、レスを整理して投下ペースを落とすか・・・(´・ω・`)

>>380
それにしても汚ねぇレス・・・(笑 
"不法殺害は一切なかった" なんて主張してる池沼否定派は居ないからシカトしてんだよ、バカ・・・(笑
オイラも1レスで池沼の自己解釈破綻を曝してみた・・・(笑


 175:色摩氏はシンポの発言で、司令官が逃亡した軍隊の将兵は当然のこと、軍服を脱ぎ便衣に着がえた
    正規軍兵士の場合でも、実際に敵対行為を行わない限り、捕虜となる資格を持つと主張したのである。
         ↑    ↑    ↑    ↑
 ●この文中の一体何処に "捕らえた便衣兵は裁判にかけて処刑しなければならない" なんて書いてるの?
   結局、池沼自己解釈でしかなく、国際法学者見解文も条文も、な〜〜〜んにも提示できませんでしたとさ♪


 380:捕らえた場合と捕らえない場合の違い。←馬鹿だから何回言っても判らない。
         ↑    ↑    ↑    ↑
 ●そもそも "戦争犯罪者を 《 捕らえた場合は 》 裁判にかけなければならない" 等と、
   一体 "どこのどいつ" が言ってるの?・・・(笑


 380:> "害敵手段は行ってないが、投降してこなかった 《 便衣兵 》 " は、一体どうなるのですか?
    投降してこない事が害敵手段だろアホw
         ↑    ↑    ↑    ↑
 ●つまり、"投降せずに安全区に潜伏してた便衣兵" は "害敵手段" を行使していたでOKなんだな?w
       ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

他の肯定派は頭抱えたくなるだろうな。 "投降してこない事が害敵手段" ← 終わってるワ・・・(笑
506日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 19:50:07 ID:i9tzRYTQ
>31
>この禁止事項は相手側の交戦者資格有無に関係なく禁止されています。
交戦者資格がある→正規兵
交戦者資格が無い→便衣兵、民間人
正規兵はそのままハーグ条約が適用されるし、民間人は解放されるだけ。
便衣兵は軍人なので交戦者としての義務がある。
交戦者の義務を果たしていなければ捕虜になる権利は主張できない。
軍人は【国民】である以前に【交戦者】。

義務を果たさなくても権利が主張できるなんて思うのはチョンぐらいなものw
507<:2010/06/27(日) 19:50:59 ID:EhUJbHTw
>>405
色摩力夫氏は『非合法 戦闘員として認定されれば、戦争犯罪人として遇される恐れがあります。』と書いてるだけで、
一体どこをどう読めば ”したがって裁判が必須になります” なんてチン解釈が出てくるん?・・・(笑
508<:2010/06/27(日) 19:51:48 ID:EhUJbHTw

オマイら♪面白いものを見つけたゾ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)∩


175で池沼中間派が得意になって曝してる色摩力夫氏の "見解とされるもの" は
チン論貴公子吉田裕による "伝聞証拠" だ。よって色摩氏本人のものであるとする証拠にはならない。

この色摩氏のセミナーに参加した人が居た。同じく下記は "伝聞証拠" なのだが、文句は無いだろう・・・(笑

  http://www.asahi-net.or.jp/~VB7Y-TD/kako/snhou.htm
  a.捕虜の資格 
   交戦者の規定として、軍には無条件適用。(軍服を着ていること)
                             ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  c.復仇 
   相手国の重大なる戦時法規違反を阻止するために、同等の違反をもって対抗することが認められる。
   害敵手段の制限については、【 現在の現行法でも復仇は合法 】 このため、核兵器、毒ガスは根絶
   しない理由。

色摩氏の見解は、【 軍服を着ている軍人には無条件で捕虜資格を与える 】 というものだった・・・(´・ω・`)
更に色摩氏は 【 復仇 】 すら認めていた・・・(´・ω・`)

チン論貴公子吉田の証言はかなり怪しいゾ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
同時に、"伝聞証拠" が如何に当てにならないものかが証明されたと言えるだろうな・・・(´・ω・`)
509<:2010/06/27(日) 20:00:15 ID:EhUJbHTw
池沼中間派はいい加減に答えて欲しいんだけどさぁ・・・(´・ω・`)
こんなチン論中のチン論、一体誰が言ってるんだよ?・・・(´・ω・`)
        ↓
  "4条件違反者や便衣兵(=戦争犯罪者)を 《 捕らえた場合は 》 裁判にかけなければならない" 

日本軍の違法性を問うのなら、”違法性事由に該当している事” を証明する必要があるんだが、
池沼中間派は ”オレはこう解釈(=自己解釈)してるんだ!” と喚いているだけで、
国際法学者の見解文提示も無いし、条文の提示も無い・・・(´・ω・`)

もう諦めて ”これは単なるウリの自己解釈ニダ!” って認めてしまえよ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
510日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 20:10:21 ID:i9tzRYTQ
>31
>この禁止事項は相手側の交戦者資格有無に関係なく禁止されています。
「戦闘」を行うのは交戦者。
交戦者資格の無い者による「戦闘」をハーグ条約は規定していない。
捕虜とは、「捕虜については、捕虜資格を認められる範囲と、捕虜に与えられる待遇が重要な問題とされるが、
捕虜資格は交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められるもので、両者は不可分の関係にある」
(『戦争と国際法』城戸正彦、184頁)

「戦闘員が敵の手中に陥ったとき捕虜として保護されるという規則は、戦闘員の観念と捕虜の観念とを直結せしめ、
両者を同一物の表裏として眺めさせることとなった。一九世紀中の主要な関心が合法的な戦闘員の範囲確定の
問題に向けられたのは、そのためであった。
その傾向は、一八九九年のヘーグ陸戦規則の構造そのものの中に、端的に表現されているといえよう。
すなわち、陸戦規則の第一章では、合法的な交戦者資格について規定し、第二章で捕虜の享有する保護の内容
について定めているが、何人が捕虜とみなされるかについて全く言及していない。
第二章にいう捕虜は、第一章に定められた交戦者であることが当然のこととして前提されているのである」
(『国際人道法の再確認と発展』竹本正幸、158頁)

攻撃の対象になるのは「交戦者」。
攻撃の禁止対象になるのも「交戦者」。


【相手側の交戦者資格有無に関係なく禁止されています】
この根拠となる学説は?
511日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 20:18:37 ID:YkyxZq2U
「交戦者資格はなくとも捕虜資格はある!!」という学説はありません。
これはトラ猫説です(笑)。
512日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 20:22:36 ID:e7pwCfMS
22 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/03/04(木) 12:10:32 ID:mR+5MQCB
【佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』】
   また市街地における一般住民の 眼前での処刑も避ける必要があり、他所での執行が求められる。

便衣兵を捕らえたのは、一般住民の眼前での処刑を避けるため。
捕虜として捕らえたわけではないなw
街中で「捕らえたらその場で殺さなくてはならない」なんてされていたらそれこそ市民に流れ弾が当たったりして、
余計な犠牲が出る事になるな。
処刑される連中がおとなしくしているはずもないし拘束も必要だな。
もしかして肯定派は「市民に犠牲が出ようと戦時重罪犯はその場で処刑しなければ違法だ!」とでも主張したいのかw


  ■【万国戦時公法 陸戦条規』 有賀長雄 法学博士 1894年 P133】
  http://page.freett.com/souther/sourcelaw1.html#2005012205
  而して假令殺害するも審判を經べき必要なきと同時に其の死は必ず軍人の名譽を害
  せさるもの(即ち 【【 銃殺 】】 )たるを要す。

  ★351 2010/02/26(金) 23:48:00 ID:NrU85GWP
   また、「捕擒シタルトキ」では無い場合は「殺害スルモ審判ヲ經ヘキ必要ナキ」であるから、
   捕らえない場合は即刻処刑してよいとの事である。

  ★358 2010/02/26(金) 23:53:28 ID:NrU85GWP
  >その死は必ず軍人の名誉を害さない(即ち銃殺)様にする。つまり、罪人ではなく戦死扱い。
  それには同意するぜ。罪人ではないと認める否定派がやっと現れたか。因みに俺は大虐殺肯定派じゃないけどね。

  ★360 2010/02/26(金) 23:54:50 ID:NrU85GWP
   捕らえないでその場で殺害(戦闘中の攻撃対象なので問題なし)する場合は軍人として名誉ある死を与えよ。
   と言うことだろw 
513日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 20:32:03 ID:YkyxZq2U
イチャモン・チンカス・シナ人の名言

『原則的にも、実際の施行の上でも南京問題においてハーグ法はあまり有効な論理ではない、てことだよw』

肯定派の皆さんは見習いましょう(笑)。


イチャモン・チンカス・シナ人は肯定派を撃沈しました(爆笑)。
514日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 20:35:22 ID:4JeLEzxh
>>502そういう事
肯定派ってのは、南京大虐殺推進派って改名すべきだね(笑)
515日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 20:41:29 ID:YkyxZq2U
チョン・チャンは道理の通らない民族なので情けをかけたらあかんってこったな。
はるか昔にそのことに気づいていた福沢諭吉先生は、やはり偉大ですな。
516日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 22:12:36 ID:+6MLi/Zk
>>502
言ってもいない事に反論して楽しいですか?w

>>503
>俘虜になれないから敵兵として殺害したわけですけど、何か問題ありますか?

ありますね。ハーグ陸戦条約第二十三条に違反してますから。

>休戦してないから戦闘中ですけど。

実質的に戦闘が行われていなければ戦闘中とは言えません。あなたはソ連の北方領土侵攻を認めるわけですか。非国民ですねw

>で、日本軍の行為が違法とする根拠法規はなに?明確に答えて下さいな。

何回出させるんですかw つ>>343
 因みに肯定派の主張の根拠は南京戦当時に既にあったハーグ陸戦条約・1929年のジュネーブ捕虜条約(未批准)
 陸軍軍法会議法・中支那方面軍軍律及び文明国が認めた法の一般原則で、肯定派テンプレで既出のようですが。

>>506
>交戦者の義務を果たしていなければ捕虜になる権利は主張できない。

だから俘虜にしろとは言ってないっつーのw つ>>501
 俘虜にはなれませんよ。刑罰を受ける者として拘束されるだけですから。この拘束兵が条約の規定から外れるとは
 一切書かれていませんね。もっとも俘虜にする事を禁止していませんから俘虜にしてもいいわけですが。

>>510
>【相手側の交戦者資格有無に関係なく禁止されています】
>この根拠となる学説は?

根拠もなにも条約に書かかれてなければ規制されないというのは否定派の主張。ダブスタ乙。
517日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 22:31:20 ID:fYKuKJp4
>>516
あなたの言う法規を守った国を全く挙げられなせんが、日本軍はどの国に比べて酷いことをしたのでしょうかね?
非難出来る国すらないのに、あなたは何と戦っているのかな?
518日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 22:34:43 ID:e7pwCfMS
何でソ連が出て来るんだよ
日ソ中立条約も知らないバカか
519日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 22:38:54 ID:hfBP4dgF
>>510
>「戦闘」を行うのは交戦者。

確かにw
肯定派は第二二条を意図的に無視しているなw

陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約
第二款戦闘
第一章害敵手段、攻囲及砲撃
第二二条[害敵手段の制限] 【交戦者ハ】、害敵手段ノ選択ニ付、無制限ノ権利ヲ有スルモノニ非ス。

害敵手段を実行するのは【交戦者】w
【交戦者】が害敵手段を実行する相手も【交戦者】w
第二二条は、『【交戦者】が【交戦者】に対して行う害敵手段を制限している』という事でしかないw

基本的に民間人が殺されないのは【攻撃の対象=交戦者】ではないから。
軍人が人殺しをしても罪に問われないのは自分が【交戦者=兵士】であり、相手が【攻撃の対象=交戦者】だから。
国民の中に含まれる【交戦者=兵士】が戦場で人殺しをしても罪に問われないのは自分も相手からの【攻撃の対象=交戦者】だから。
国民であれば裁判を受ける権利はあるが、【交戦者=兵士】は軍民識別義務を果たしていなければ捕虜になる権利(裁判を受ける権利)すら無い。

>31
>チの対手当事国国民には、民兵・義勇兵団を含む交戦者が含まれます。

こういうトンデモ論を恥ずかしげもなく持ち出して来るから肯定派は笑われるんだw
520日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 22:58:58 ID:GIa8fQa+
>>516
>言ってもいない事に反論して楽しいですか?w

いえ、特定の誰を狙ったわけでもない釣り餌に食いついた貴方に呆れているだけですが何か?w

ではゲリラ(便宜上、更衣敗残兵を含めた不正規戦闘員の総称とします)と難民が混在した戦闘区域では、どうすべきとお考えですか?
軍事目標主義では「敵性勢力の殲滅」を目的とした場合の巻き添えは許容されるとされていると思いましたが?
521日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 23:05:50 ID:hfBP4dgF
>>516
>根拠もなにも条約に書かかれてなければ規制されないというのは否定派の主張。ダブスタ乙。

交戦者=交戦者資格有 でしかありませんがw
『交戦者資格無の者についてはハーグ条約には書かれていないので規制されない』ということに同意するのですねw
522日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 23:05:53 ID:YkyxZq2U
>>516

23条は交戦資格のない敵兵を殺害することを禁じてましたか?
おまえ頭だいじょーぶか(笑)?

南京市内では休戦中だったということですか?」
おまえ頭大丈夫か?

違法とする根拠条文は示せないってことね(笑)。
日本語わかるよな?
523日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 23:06:14 ID:uTZi9rnt
>>517
>あなたの言う法規を守った国を全く挙げられなせんが、日本軍はどの国に比べて酷いことをしたのでしょうかね?

否定派は論で勝てなくなるとすぐ論点ずらしにくるな。他国は関係ないだろ。仮に交戦法規を遵守した国が世界中になかった
にしても、世界中の国が交戦法規違反をしている事になるだけで、その中で南京戦時の日本について論じているだけ。テンプレ
にも書かれてるが相殺できる問題じゃないのにそれが判らない。

>>519
>第二二条は、『【交戦者】が【交戦者】に対して行う害敵手段を制限している』という事でしかないw

どこに【交戦者】が【交戦者】に対して行う害敵手段を制限していると書かれているんですか?それはお前の自己解釈だろ。
条約に書かかれてなければ規制されないというのは否定派の主張じゃないのかよ。

>こういうトンデモ論を恥ずかしげもなく持ち出して来るから肯定派は笑われるんだw

じゃなんで原文に住民(inhabitants)と書かれてなくて国民(nationals)と書かれてんの?
524日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 23:13:54 ID:YkyxZq2U
>>516

第23条:特別の条約により規定された禁止行為以外に、特に下記の物を禁ずる。
毒、または毒を施した兵器の使用
敵国、敵軍に属する者を背信の行為をもって殺傷すること
兵器を捨てた自衛手段を持たない投降者を殺傷すること
助命しないことを宣言すること
不必要な苦痛を与える兵器、投射物、その他の物質を使用すること
軍使旗、国旗、その他軍用の標章、敵の制服または、ジュネーヴ条約の特殊徽章を擅(ほしいまま)に使用すること
戦争の遂行に必要ではない外敵財産の破壊、押収
相手国国民の権利消滅、停止、裁判の不受理の宣言

交戦者資格のない敵兵の殺害は禁じられておりませんね。
すぐばれる嘘をつかないように(笑)。

そこまでして日本ならびに日本民族を貶めたいかね?
525日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 23:18:35 ID:fYKuKJp4
>>523
兵士も身分保障処か民間人を無差別攻撃していた国に南京を非難する権利はありませんよ
君の理屈だと、ローマ帝国もチンギスハンもナポレオンも絶対評価する必要がありますよね
歴史の評価は相対評価じゃなければならないのは理解出来ますか?
526日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 23:21:42 ID:YkyxZq2U
516にいわせると、住民から衣服を奪い軍服を脱いで安全区に潜伏した便衣兵は、兵器を捨てた
自衛手段を持たない投稿者に該当するようです。

脳ミソにウジがわいてますな(爆笑)。
527日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 23:26:31 ID:hfBP4dgF
>>523
>どこに【交戦者】が【交戦者】に対して行う害敵手段を制限していると書かれているんですか?

しょうがくせいにもわかるようにかたかなをひらがなになおしてみるw
>519
>陸戦の法規慣例に関する条約
>第二二条[害敵手段の制限] 【交戦者は】、【害敵】手段の選択に付、無制限の権利を有するものに非す。

【交戦者】が【害敵】手段の選択を行うのは何に対してですか?
【民間人】に対して【害敵】手段を選択するのですかw
【害敵】手段とは交戦相手に対して行われるものですがw
528日出づる処の名無し:2010/06/27(日) 23:46:44 ID:hfBP4dgF
>>516
>根拠もなにも条約に書かかれてなければ規制されないというのは否定派の主張。ダブスタ乙。

第23条:特別の条約により規定された禁止行為以外に、特に下記の物を禁ずる。
@毒、または毒を施した兵器の使用
A敵国、敵軍に属する者を背信の行為をもって殺傷すること
B兵器を捨てた自衛手段を持たない投降者を殺傷すること
C助命しないことを宣言すること
D不必要な苦痛を与える兵器、投射物、その他の物質を使用すること
E軍使旗、国旗、その他軍用の標章、敵の制服または、ジュネーヴ条約の特殊徽章を擅(ほしいまま)に使用すること
F戦争の遂行に必要ではない外敵財産の破壊、押収
G相手国国民の権利消滅、停止、裁判の不受理の宣言

@ABCDEFの対象は全て【交戦者】に対して。
Gの「相手国国民の権利」を主張できるのは民間人。
「国民」の一部である「軍人」は軍民識別義務を負う事により殺人罪に問われることは無い。
軍人としての「義務」を果たしていない者は、「国民の権利」どころか「軍人(捕虜)の権利」さえ主張できない。
529日出づる処の名無し:2010/06/28(月) 00:31:04 ID:evxYh7BG
そもそも南京にいた日本軍がゲリラみたいなもんだけど。
530 ◆X0jsI/w5UqHb :2010/06/28(月) 00:35:19 ID:6IOuQ3XG
占拠された都市の治安妨害、
不安定化工作ってのも、それが、
自国となると、難しい気はするんだけどね。
531日出づる処の名無し:2010/06/28(月) 00:57:25 ID:SqLT8y5M
>>529
毎回だがお前は一行以上の文章書けんのかw
悔しかったら論理的に立証してみろよ
532日出づる処の名無し:2010/06/28(月) 02:32:30 ID:hRp0qGEj
>>507
>一体どこをどう読めば ”したがって裁判が必須になります” なんてチン解釈が出てくるん?・・・(笑

犯罪者の刑罰を裁判で決めるのは法の一般原則ですから当たり前の話なんですがね。

「平和国家と戦時法規」色摩力夫 国際法学者 『国民のための戦争と平和の法』総合法令 1993年 P318-319
 以上、戦時法規の啓蒙がいかに重要であるかということと、特にわが国では、不幸なことに全く欠けているので、
 今や焦眉の急であることを種々説明してきました。最後に、各国の啓蒙ぶりをうかがわせる例として、スイスの
 場合のごく一端を紹介しておきます。
 (略)
 その中に、「戦時法規」についても、ごく簡単にふれた箇所があります。われわれ日本人にも、戦時法規の原則
 のそのまたエッセンスを理解するのに、大いに参考となることと思います。ここでは、その邦訳版から引用してお
 きます。ただし、本書における用語例に合わせて多少の修正を施してあります。
 戦時法規
 戦争そのものは、戦時法規よって規制される。
 (略)
 四、住民は、捕虜に対して敵意を表す行動を決して行ってはならない。いかなる立場の下でも、傷病者は、たとえ
 敵であっても助けねばならない。これに反して、スパイ、【平服またはにせの軍服を着用した破壊工作者、裏切者
 は、摘発され、軍法会議に引き渡される。】彼等は、戦時法規に従って軍事法廷で裁かれるであろう。

これは『国民のための戦争と平和の法』の色摩力夫パート(本自体は小室直樹との共著)の最後の章の最後の
一節なんですが、「戦時法規の原則のそのまたエッセンスを理解するのに、大いに参考となる」として紹介している
のは、スイス法務警察省編集の『民間防衛』という本なんです。この本はスイス全国の家庭に配布されています。
色摩力夫が本の最後の一節に選んだ戦時法規の原則のそのまたエッセンスを理解するのに大いに参考となる本
に、はっきりと【平服またはにせの軍服を着用した破壊工作者、裏切者は、摘発され、軍法会議に引き渡される。】
と書かれています。あなたの様な素人にも判るように、犯罪者の刑罰は裁判で決めるという法の一般原則について
一般人にも判るよう具体例を挙げて書かれていますね。それも、色摩力夫自身が用語を修正した後の文章がこれ
です。どうやら無知である事が根拠の様ですので、あまり知ったかぶりしない方がいいですよ。
533日出づる処の名無し:2010/06/28(月) 03:26:27 ID:nBR9PSVF
戦争そのものは戦時国際法によって規制される 民間防衛 (スイス政府編)

1.戦時国際法は、軍服を着用し、訓練され、かつ、上官の指揮下にある
  戦闘員のみに対して適用される。

2.民間人および民間防災組織に属する全ての者は、軍事作戦を行ってはならない。
  孤立した行動は何の役にも立たない。それは無用の報復を招くだけである。

3.軍隊又は民間防災組織に編入されていない者で国の防衛に参加協力する事を
  希望するものは、地区の司令官に申し出なければならない。
  彼は軍服あるいは少なくとも赤字に白十字(スイスの場合)の腕章をつけることになる。

4.住民は捕虜に対して敵意を示す行為を決して行ってはならない。
  いかなる立場でも、負傷者および病人は、例え敵であっても助けなければならない。
  これに反し、スパイ、平服または偽の軍服を着用した破壊工作者、裏切り者は摘発され
  軍法会議に引き渡される。彼らは戦時国際法に従って、軍事法廷で裁かれるであろう。
534日出づる処の名無し:2010/06/28(月) 03:37:56 ID:7CITzpFG
>>532
小室直樹氏はこうも言っているがw
ttp://www.bun.kyoto-u.ac.jp/~knagai/2semi/onisi.html
藤岡信勝が採用した捕虜に関する小室直樹の見解(『近現代史教育の改革』)。
 「捕虜になるには、その資格だけではなく手続きも重要である。当該戦闘員の指揮官が、
 相手の指揮官に正式に降伏を申し入れなければならない。戦っている戦闘員がバラバラに
 降伏を申し込んでも受け入れられるとは限らない。降伏も契約であり、相互の合意がない
 と成立しない」
 「支那事変(一九三七年)のときにはハーグ条約は結ばれていました。日本軍は非合法な
 戦闘行為をするものをどんどん銃殺してもよかったのです」

「便衣兵は非合法戦闘員であり、これを戦争犯罪人として死刑にすることは合法である。
 便衣兵には捕虜になる特権がない。便衣隊が一般大衆の中に隠されている疑惑がある場合
 には、軍隊はこの大衆を調査し、便衣隊の疑いがあるものを連れ去る事も合法である」
535日出づる処の名無し:2010/06/28(月) 08:02:33 ID:+hBvWCVp
>>532
へえぇ、アメリカ軍のイラクの話は全否定でスイス民間防衛ですかw
イラクのは駄目でスイスはOKな理屈をしっかり説明してくれないかな?
どうせ都合のいい話だけつまみ食いなんでしょうが
536日出づる処の名無し:2010/06/28(月) 09:01:20 ID:J1RmsbE3
南京侵攻はおもいっきり国際法違反だろ?だから、全世界からあれだけ非難
受けたんだから。
537日出づる処の名無し:2010/06/28(月) 09:07:41 ID:d77PuNbZ
右翼はいつも日本軍兵士には寛大だね?なんで?
538日出づる処の名無し:2010/06/28(月) 09:15:11 ID:rDuaRV9x
>>534
先ず小室直樹はマルチな学者ではあるが歴史学者でも国際法学者でもない門外漢。専門分野でない学者の論文以外の記述は
学術的見解とは言えない。また、この見解に限って言えば肯定派主張との相違は少ない。

>「捕虜になるには・・・降伏も契約であり、相互の合意がないと成立しない」

これはその通りですね。

>「支那事変(一九三七年)のときにはハーグ条約は結ばれていました。日本軍は非合法な
>戦闘行為をするものをどんどん銃殺してもよかったのです」

戦闘中はどんどん殺してもいいし、裁判さえすればいくら銃殺しても構いません。

>「便衣兵は非合法戦闘員であり、これを戦争犯罪人として死刑にすることは合法である。

死刑にすることは合法と言っているのだから刑罰としての死刑。裁判の判決によらない刑罰の決定はありえません。

>便衣兵には捕虜になる特権がない。便衣隊が一般大衆の中に隠されている疑惑がある場合
>には、軍隊はこの大衆を調査し、便衣隊の疑いがあるものを連れ去る事も合法である」

これもその通りですね。但し、連れ去った後、厳正に取り調べなければなりません。疑いだけで処分はできません。

まぼろし派である小室直樹だからもっと凄い事言ってるかと思ったが大した事ないですね。

>>535
>へえぇ、アメリカ軍のイラクの話は全否定でスイス民間防衛ですかw

米軍の交戦規定は文字通り米軍の交戦規定。民間防衛は戦時法規(具体的に言えばハーグ陸戦条約等)を国民に判りやすく
解説したもの。スイス独自の交戦規定ではありません。説明を求める事自体が馬鹿げてます。
539日出づる処の名無し:2010/06/28(月) 09:21:21 ID:+hBvWCVp
>>538
>米軍の交戦規定は文字通り米軍の交戦規定。民間防衛は戦時法規(具体的に言えばハーグ陸戦条約等)を国民に判りやすく
>解説したもの。スイス独自の交戦規定ではありません。説明を求める事自体が馬鹿げてます。

日本軍は軍人だから、勿論軍人基準のアメリカ方って事でOKだねw
540日出づる処の名無し:2010/06/28(月) 11:22:28 ID:SqLT8y5M
>>536
なんて「国際法」に違反したんだか言ってみ。
まあ答えらんないだろうけどw
541日出づる処の名無し:2010/06/28(月) 11:34:44 ID:KTb2couA
>>175
>文である必要はない。本人が否定していない発言なら立派な見解。
> 色摩氏はシンポの発言で、司令官が逃亡した軍隊の将兵は当然のこと、軍服を脱ぎ便衣に着がえた正規軍兵士の場合でも、
> 実際に敵対行為を行わない限り、捕虜となる資格を持つと主張したのである。
そもそもこのソースはこれかw
http://www.geocities.jp/yu77799/nankin/shoho.html
吉田裕氏『破綻した南京大虐殺の否定論者たち』より
この点と関連して重要なのは、昨年(「ゆう」注 1999年)の七月三一日に自由主義史観研究会の主催で開催された「20世紀最大のウソ『南京大虐殺』にとどめを刺す連続講座とシンポの集い」である。
 この集会で、東中野・藤岡両氏などとともに報告にたった元外交官の色摩力夫氏は、ハーグ陸戦法規は正規軍には無条件で、民兵・義勇兵には先の四条件付きで適用されると明言した。
 それだけでなく色摩氏はシンポの発言で、司令官が逃亡した軍隊の将兵は当然のこと、軍服を脱ぎ便衣に着がえた正規軍兵士の場合でも、実際に敵対行為を行わない限り、捕虜となる資格を持つと主張したのである。
色摩氏の発言は吉田裕の伝聞w
>508
>この色摩氏のセミナーに参加した人が居た。同じく下記は "伝聞証拠" なのだが、文句は無いだろう・・・(笑
>
>  http://www.asahi-net.or.jp/~VB7Y-TD/kako/snhou.htm
>  a.捕虜の資格 
>   交戦者の規定として、軍には無条件適用。(軍服を着ていること)
                             ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
交戦者資格=捕虜資格
全く逆の事を言っているなw
それをふまえた上で国際法学者の見解w
>411
>国際法学者 佐藤和男氏の見解
>ttp://hakuunn.blog109.fc2.com/blog-entry-15.html
>二〇〇七年三月の「南京問題小委員会」に講師として参加された青山学院大学名誉教授で国際法が専門の佐藤和男博士は、『偕行南京戦史』に記載されている捕虜の処断を検証した。
>@ 第九師団歩兵連隊による安全区掃討作戦において摘出した便衣兵六六七〇名の処断。
>A 第十六師団歩兵第三三連隊の太平門、下関、獅子山付近で捉えた捕虜三〇九六人の処断。
>B 第十六師団歩兵第三〇旅団が南京西部地区警備中に捕らえた敗残兵数千人の処断。
>C 第百十四師団歩兵第六六連隊第一大隊が雨花門外で捕らえた捕虜一六五七人の処断。
>D 山田支隊が幕府山付近で捕らえた捕虜数千人の処断。
>以上、右列記した事例について佐藤博士は、いずれも戦時国際法違反でないと断定し、現在、南京問題研究者が素人判断で捕虜の処断を「虐殺」とする研究に対して苦言を呈していた。
542日出づる処の名無し:2010/06/28(月) 13:21:02 ID:9FcACsuV
>>539
>日本軍は軍人だから、勿論軍人基準のアメリカ方って事でOKだねw

否定派のレベルの低さが判るレスだな。「日本軍は軍人だから」というおバカな理屈はどこから出てくるんだろうw
『民間防衛』は戦時法規(具体的に言えばハーグ陸戦条約等)を国民に判りやすく解説したものって事は。戦時
国際法の解説って事だ。どう自己解釈したら「日本軍は軍人だから、勿論軍人基準」って繋がるんだよw

お前がイラクのは駄目でスイスはOKな理屈を説明してくれないかと言ってるから説明してくれてんだろ。日本軍は
どっちの方なんて話してねーよw 百歩譲ってその話に乗ったとしても当時の日本軍が規範とすべきなのは戦時
国際法の解説である『民間防衛』の方だろ。現代の米軍の交戦法規が南京戦時の日本軍と何の関係があるんだよ。

反論できなくなるとわけのわからない事を言い出す。ああ、これか>>10 
■ 詭弁のガイドライン十五条+5
   《知能障害を起こす》www
543日出づる処の名無し:2010/06/28(月) 16:16:14 ID:+hBvWCVp
>>542
ジュネーブ条約を批准していないスイスの解説書が、批准しているアメリカの法規より有効な理由が分かりません
認めたくないのは判りますが往生際悪すぎますよ
544日出づる処の名無し:2010/06/28(月) 16:50:09 ID:LHhTSnPm
>>541
>この集会で、東中野・藤岡両氏などとともに報告にたった元外交官の色摩力夫氏は、ハーグ陸戦法規は正規軍には無条件で、
>民兵・義勇兵には先の四条件付きで適用されると明言した。
おそらく
【軍服を着ていれば】正規軍には無条件で、民兵・義勇兵には先の四条件付きで適用されると明言した。
こう言ったんじゃないのか?
伝聞なので確認できないけどw
545日出づる処の名無し:2010/06/28(月) 17:07:45 ID:LHhTSnPm
「捕虜であるかないかということは、最終的には攻撃をする方が決定する。だから、捕虜でないと決定すれば即座に殺してもいいのです」
小室直樹『封印の昭和史』(66頁)

www
546日出づる処の名無し:2010/06/28(月) 19:15:37 ID:MZJbxmjD
罪のない一般市民を虐殺しまくったり、捕虜を虐待しまくるのは
国際法違反です。
547日出づる処の名無し:2010/06/28(月) 19:23:23 ID:WZnmkaQd
確かに、中国がチベットでやったりソ連がシベリアでやった事は国際法違反だな
548日出づる処の名無し:2010/06/28(月) 19:24:26 ID:Ai54FpK/
国際法違反を世界中から指摘されたら、逆切れして国連脱退したね。
549日出づる処の名無し:2010/06/28(月) 19:32:49 ID:SqLT8y5M
>>548
時系列もわからない馬鹿?
国連脱退は何年?
シナ事変は何年?
550日出づる処の名無し:2010/06/28(月) 21:27:51 ID:WZnmkaQd
南京大虐殺は秀吉の仕業ニダ
551日出づる処の名無し:2010/06/28(月) 21:59:09 ID:9FcACsuV
>>545
>「捕虜であるかないかということは、最終的には攻撃をする方が決定する。だから、捕虜でないと決定すれば即座に殺してもいいのです」

素人の弁証法ケーススタディで軽く粉砕されてますけどw つか小室直樹は国際法学者じゃないっつーのw 国際法は専門外で素人と同じ。

http://galo2.hp.infoseek.co.jp/nannkinn5.html
― 小室直樹氏の投降兵処断「正当化(合法化)」論について ―
「法学的論理」というのは、<形式>(意志決定権は「攻撃側」にある)と<内容>(その<意志決定>の<内容>は「ハーグ陸戦法規」に
<拘束>されており、「攻撃側」は「ハーグ陸戦規則」第二十三条二項「降ヲ乞ヘル敵」殺傷禁止規定に従い「意思決定」をしなければならない)
を、統一的に取り扱われなければなりません。この「意志決定」の<内容>というのは、
【「戦時国際法」法を順守すべき戦争当事者たち(軍人兵士たち)の<主観>を超えた、「戦時国際法」というものの<規範>としての<客観>的<規制・拘束力>】
 の問題です。この<規範>としての<客観>的<規制・拘束力>の問題は、国際法より国内法に即して考えた方が話としてはよりわかり易い
でしょう。 たとえば、ある人が、その行為が刑法○条に違反しているとは知らず、あるいは違反していないと固く信じて、その行為を為した
(「主観」的には不法と思わず、しかし「客観」的には不法行為を犯している)場合、
“ オレの「主観」(脳内)ではその行為は刑法○条違反ではない。だからオレは無罪だ! ”
 なんて主張、絶対に通りません。その人が脳内で「主観」的にどう考えてるかなんて関係なく、刑法○条は<法規範>として有無を言わせず
その人に<拘束力>を及ぼします。
(略)
“オレたちの「主観」ではその「投降兵」は「捕虜」ではない。だからオレたちが「投降兵」を殺害しても「捕虜殺害」にはならず「ハーグ陸戦規則」に違反してない!”
 なんて理屈も成り立ちません。「ハーグ陸戦法規」第一款第二十三条ニ項「自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞エル敵」の殺傷禁止規定は、「降伏規約」
(小室さんの言う「正式の降伏」契約)を結ばない場合、「指揮官の命令によらず兵士が個々に武器を捨て投降」するケースも含んでいます。
「軍事上やむを得ない場合」を除きこれを殺害したら第二十三条ニ項違反です。さらに、その「軍事上やむを得ない」の判断(意思決定)も、
 ではその行為は「軍事上必要」だった。だからその行為は正当であり違法ではない!”
 なんて「主観的恣意」に委ねられているわけではない。「捕虜を取る取らない」を「攻撃側」の「主観」に全面的に委ね、“「軍事上必要」と判断
(意思決定)すれば投降兵無制限皆殺しも合法”なんてことになったら、勝者が敗者を「捕虜」にし「助命」することは、勝者の「慈悲」深き有難い
「恩恵」「お情け」「気まぐれ」なんて「主観的恣意」のレヴェルに堕してしまいます。
 しかしそうなったら、そもそも「戦時国際法」なんて必要なくなります。「ハーグ陸戦法規」の第二十三条二項「降ヲ乞ヘル敵」殺傷禁止)は、
「軍事上やむを得ない」状況を除き「降ヲ乞ヘル敵」を殺さないという<当時>の「文明国」の軍隊に課せられた勝者の<義務>(戦時国際法の
<規範>としての客観的拘束性)です。勝者の「慈悲」深き「恩恵」「お情け」じゃあなくて。
 また、もし捕獲した「捕虜」に「不法行為あり」と判断した場合は、「戦時犯罪者」として処遇し軍律裁判にかけた上で処罰することにもなる。
しかしその場合にも「文明国ノ間ニ存立スル慣習、人道ノ法則及公共良心ノ要求」に即して処遇しなければならない。これも客観的な<義務>
(戦時国際法の<規範>としての客観的拘束性)であって勝者の「主観」的な「慈悲」としての「恩恵」ではない。
552日出づる処の名無し:2010/06/28(月) 22:09:10 ID:9FcACsuV
>>543
>ジュネーブ条約を批准していないスイスの解説書が、批准しているアメリカの法規より有効な理由が分かりません
>認めたくないのは判りますが往生際悪すぎますよ

┐(´〜`;)┌やれやれ
色摩力夫が「戦時法規の原則のそのまたエッセンスを理解するのに、大いに参考となる」として紹介している本が
スイス法務警察省編集の『民間防衛』で、『民間防衛』は戦時法規(具体的に言えばハーグ陸戦条約等)を国民に
判りやすく解説した、言ってみれば戦時国際法のガイドブックという話をしてるんだがw

今度はジュネーブ条約ですかw いったい色摩力夫が「戦時法規の原則のそのまたエッセンスを理解するのに、
大いに参考となる」として紹介している本と何の関係が在るんですかw
そもそも日本は南京戦当時1929年のジュネーブ捕虜条約を批准していないから、ジュネーブ4条約を批准して
いる現代の米国の交戦法規は、南京戦時の法解釈にますます関係ありませんねw で、スイスがジュネーブ条約を
批准していないってどこの情報なの? スイスはジュネーヴ4条約・第1追加議定書・第2追加議定書全て批准して
ますがw 逆にアメリカは第1追加議定書・第2追加議定書を未だに批准していませんw
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/k_jindo/ichiran.html

あとさ、俺が何を認めたくないのかさっぱり判らない。言ってることも間違いだらけだし、もうわけワカメw
知能障害を起こしたかまってちゃんは相手にしないのが一番だなw
553 ◆MvRbZL6NeQ :2010/06/28(月) 23:25:00 ID:IokXmadv
>>551
>「ハーグ陸戦規則」第二十三条二項「降ヲ乞ヘル敵」殺傷禁止規定

「降ヲ乞ヘル敵」ってどれにあてはまるんだ?
* いわゆる便衣兵
* 便衣兵と間違えられた一般人
* 逃亡兵(not 便衣)

逮捕されたやつを自首してきたとはいわないぞ
いや,降伏した兵がいなかったとはいわないが少なくとも主流じゃないよね
554 ◆MvRbZL6NeQ :2010/06/28(月) 23:42:36 ID:IokXmadv
>>552
>スイスがジュネーブ条約を批准していないってどこの情報なの

ジュネーヴ交通条約とジュネーブ諸条約の勘違いかと
555日出づる処の名無し:2010/06/28(月) 23:43:19 ID:7CITzpFG
>>551
>二十三条二項「降ヲ乞ヘル敵」殺傷禁止)は、
>「軍事上やむを得ない」状況を除き
>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>「降ヲ乞ヘル敵」を殺さないという<当時>の「文明国」の軍隊に課せられた勝者の<義務>(戦時国際法の
><規範>としての客観的拘束性)です。勝者の「慈悲」深き「恩恵」「お情け」じゃあなくて。

つまり「軍事上やむを得ない」と判断されれば「降ヲ乞ヘル敵」を殺しても問題ないという事ですねw
そして国際法には『「降ヲ乞ヘル敵」は必ず受け入れなければならない』などという義務はありませんw

ハーグ陸戦法規
第32条: 交戦者の一方が他方との交渉を行うため、白旗を掲げて来た者を軍使と規定する。軍使、及び、それに随従する喇叭手、鼓手、旗手、通訳は不可侵権を有す。
第33条: 軍使を差し向けられた部隊長は必ずしもこれを受ける義務は無い。

国際法で『必ずしも降伏を受ける義務は無い』とされているのに、それを否定して<義務>と断言しているところが笑えるw
相手を粉砕する前に自分が砕け散っていますけどw
まあ、自分が砕け散っている事にさえ気付いていないようですがw
556日出づる処の名無し:2010/06/28(月) 23:56:27 ID:7CITzpFG
>>551
>“オレたちの「主観」ではその「投降兵」は「捕虜」ではない。だからオレたちが「投降兵」を殺害しても「捕虜殺害」にはならず「ハーグ陸戦規則」に違反してない!”
> なんて理屈も成り立ちません。

脳ミソお花畑の妄想乙としか言えないなw
所詮、現実はこんなものw

>100w
>「危険であると感じる」ならば、いつでも、誰にでも発砲することが許されている。
>無抵抗イラク人射殺:交戦規定に違反せず 米海兵隊

>148
>ファルージャの武装勢力を描いたとしてイラクで配布されているCDの映像の中に、機関銃を持つ 7歳くらいの子供の姿が映っている。

>294
>武器を持たない負傷した捕虜が海兵隊に頭を撃たれた
>◆米NBCの報道: 海兵隊がイラクのモスクで負傷した捕虜を射殺
557日出づる処の名無し:2010/06/29(火) 00:32:44 ID:5NAphL2U
>>505
>オイラ流のレスの書き方を変えるつもりは無いが、レスを整理して投下ペースを落とすか・・・(´・ω・`)
反論できないだけだろw 同じ否定派にも中身が無くて無駄な文字と改行が多いと言われて傷付いてんのかw

>"不法殺害は一切なかった" なんて主張してる池沼否定派は居ないからシカトしてんだよ、バカ・・・(笑
国際法学者の【見解文があると主張】した肯定もいねーぞ、バカ・・・(笑

> ●この文中の一体何処に "捕らえた便衣兵は裁判にかけて処刑しなければならない" なんて書いてるの?
> ●そもそも "戦争犯罪者を 《 捕らえた場合は 》 裁判にかけなければならない" 等と、
文明国が認めた法の一般原則すら理解できない馬鹿w 犯罪者の刑罰は裁判によって決まりますw

> ●つまり、"投降せずに安全区に潜伏してた便衣兵" は "害敵手段" を行使していたでOKなんだな?w
>>299 安全区に逃げ込んだ丸腰の便衣兵は自軍への合流目的ではなく、退路を絶たれた為の逃亡・潜伏であ
      るから戦争の目的達成に何ら寄与していません。したがってこの逃亡・潜伏は害敵手段とは言えません。

>>508
>色摩氏の見解は、【 軍服を着ている軍人には無条件で捕虜資格を与える 】 というものだった・・・(´・ω・`)
法的根拠として1949年の「ジュネーブ4条約」と1977年の第1および第2追加議定書を挙げている事から南京戦以降
の一般論として言っている事が判る。そのセミナーは国際法(特に戦時法規)についてであって南京戦時の便衣兵について
語ったものではない。特殊な状況下に置かれた安全区内の潜伏便衣兵についての見解と一般論は違って当たり前w 
つか1949年の「ジュネーブ4条約」と1977年の第1および第2追加議定書が法的根拠なのに南京戦時の便衣兵と何の
関係があるんですかw

>更に色摩氏は 【 復仇 】 すら認めていた・・・(´・ω・`)
肯定派も復仇自体は認めてるがw つ>>35
 復仇自体は南京戦時に認められた行為であり、現代の国際法においても復仇として行われる行為の違法性は阻却され
 ますが、復仇に至る過程と復仇の手段及び範囲は理に適っていなければならないのです。

>>509
>こんなチン論中のチン論、一体誰が言ってるんだよ?・・・(´・ω・`)
>  "4条件違反者や便衣兵(=戦争犯罪者)を 《 捕らえた場合は 》 裁判にかけなければならない" 
文明国が認めた法の一般原則すら理解できない馬鹿w 犯罪者の刑罰は裁判によって決まりますwww
558日出づる処の名無し:2010/06/29(火) 00:46:23 ID:yZvPLJIs
>>555
>国際法で『必ずしも降伏を受ける義務は無い』とされているのに、それを否定して<義務>と断言しているところが笑えるw

リンク先を読んだんですが、どこに降伏を受け入れる事が義務と書かれてるんですか?じっくり読んだわけではないので飛ばして
いるかもしれません。すみませんが該当箇所をコピペして下さい。読んだ限りでは「降ヲ乞ヘル敵」を殺さない義務としか書かれてません。
コピペできなければ捏造と見做します。反論できなくなると書かれてない事を捏造してそれに反論するわけですか?
559日出づる処の名無し:2010/06/29(火) 00:54:54 ID:yZvPLJIs
>>556
>>「危険であると感じる」ならば、いつでも、誰にでも発砲することが許されている。
>>無抵抗イラク人射殺:交戦規定に違反せず 米海兵隊

>>119 
※肯定派・否定派双方にピントがずれてると指摘されてんのにまだ出すかw

>>ファルージャの武装勢力を描いたとしてイラクで配布されているCDの映像の中に、機関銃を持つ 7歳くらいの子供の姿が映っている。

>>150
 おーい
 俺のレスでも肯定派の学者の本でもいいけど
 「爆弾かかえて近づく少女を射殺した日本兵は犯罪者だ」
 と主張してるのはどの部分かね?www

>>武器を持たない負傷した捕虜が海兵隊に頭を撃たれた
>>◆米NBCの報道: 海兵隊がイラクのモスクで負傷した捕虜を射殺

>>299
 タイトル詐欺ですね。NBCの記事ではMarine killing wounded Iraqi(負傷イラク兵を海兵隊が殺す)
 となっており、どこにもPOW(捕虜)と出てこない。キャスターがinjured prisoner(負傷した囚人)と言ってるが
 ビデオを見る限りこれは明らかな間違い。ビデオを見ると、建物に入った段階で既に負傷していたイラク兵
 に海兵隊がとどめを刺した様子が判る。これは作戦行動中の出来事。見れば判るが敵兵を拘束している
 状態ではない。したがって捕虜の話とは全く関係がない。

■ 詭弁のガイドライン十五条+5
 一見関係ありそうで関係ない話を始める
 決着した話を経緯を無視して蒸し返す
560日出づる処の名無し:2010/06/29(火) 01:15:19 ID:d/vH8aOa
>>558
>読んだ限りでは「降ヲ乞ヘル敵」を殺さない義務としか書かれてません。

>555
>ハーグ陸戦法規
>第32条: 交戦者の一方が他方との交渉を行うため、白旗を掲げて来た者を軍使と規定する。軍使、及び、それに随従する喇叭手、鼓手、旗手、通訳は不可侵権を有す。
>第33条: 軍使を差し向けられた部隊長は必ずしもこれを受ける義務は無い。

『白旗を掲げて来た軍使』を何と規定しますか?
通常は「降ヲ乞ヘル敵」と規定します。
「白旗は降伏の意思表示では無い」と主張するなら別ですがw
「降ヲ乞ヘル敵」を殺さない義務=『白旗を掲げて来た軍使』を殺さない義務
まともな日本語の理解力があれば判断できることですがw

某半島で繁殖しているゴミ民族は、支離滅裂な自分の思い込み以外の意見を全て「捏造だ!」と言って議論をよく拒否していましたがw
どこかでよく見たような反応をするのですね(嘲笑)
561日出づる処の名無し:2010/06/29(火) 01:24:53 ID:EKbhmysf
>>559
つまり日本軍が捕虜として受け入れた事を証明しなければ、日本軍の罪を問えないと言う事ですね
562日出づる処の名無し:2010/06/29(火) 01:25:59 ID:d/vH8aOa
>>559
バカサヨの【脳内妄想】と異なり、【現実に】戦場で兵士が危険と判断して発砲した【実例】ですがw
南京でも同じようなことがあってますがw
つ>171
>ホレw
>投降した拘束兵が攻撃してきた例w
>
>島田勝己氏の遺稿(歩兵第三十三連隊第二機関銃中隊長)
>中国兵は、小銃を捨てても、懐中に手榴弾や拳銃を隠し持っている者が、かなりいた。
>紛戦状態の戦場に身を置く戦闘者の心理をふり返ってみると、「敵を殺さなければ、次の瞬間、こちらが殺される」という切実な論理に従って行動したのが偽らざる実態である。
>(「証言による『南京戦史』(9) =『偕行』1984年12月号P5)
>
>○投降後の逆襲 ― 紫金山南麓付近にて
>京都十六師団九連隊第一大隊六車政次郎少尉
>中国兵はしばしば懐中に手榴弾や拳銃を隠し持っていた。このときもそうであった。拘束された数百名の敗残兵は京都九連隊の一ケ小隊を少人数と侮ったのであろう、手榴弾を投げつけ、攻撃してきた。
>そこで京都九連隊の三十名はやむなく反撃し、弾のあるかぎり撃ちまくった。あちらこちらで日本軍部隊が敵の逆襲を受けているなか、このように投降兵が、投降後に逆襲してくることがあった。
>「証言による〈南京戦史〉」(P93-P94)
>
>○捕虜の逆襲 − 再び太平門外にて
>その日(十二月十三日)の二十時過ぎ、夜の暗闇のなかで久居三十三連隊第六中隊は戦場整理をおこなった。そのとき古山一等兵はもう一つの戦場の現実を記している。
>《こうして夜に入り八時すぎ、敗残兵の死骸整理中、突然三発の手榴弾に見舞われて、六名の死傷者が出た。その一人が私で、明けて十四日早朝、城内飛行場に開設された野戦病院に入院した》
>(『魁』〈第一巻〉五三六頁)(P97)
> このとき襲撃してきたのは拘束中の投降兵であった。
563日出づる処の名無し:2010/06/29(火) 01:51:09 ID:d/vH8aOa
ついでにバカサヨが見苦しく縋り付いている自称テンプレモドキも叩き潰しておくかw
>25
>○第16師団第30旅団長 佐々木倒一少将私記 『南京戦史資料集T』
>○第16師団長 中島今朝吾中将日記 『南京戦史資料集T』
>△第16師団佐々木支隊所属独立攻城重砲兵第2大隊 沢田正久中尉証言 『偕行』(証言による南京戦史)『南京大虐殺の証明』
>●第16師団歩兵第33連隊戦闘詳報 『南京戦史』
>25は全て第16師団について。
第16師団に投降した支那兵がやった事wつ>171w

>26
>○第114師団歩兵第66連隊第一大隊戦闘詳報 『本当はこうだった南京事件』
>△第114師団歩兵第66連隊第一大隊第4中隊第1小隊長代理 小宅伊三郎曹長証言 『丸』(城塁 兵士達の南京事件)
>●第114師団歩兵第66連隊第一大隊戦闘詳報 『南京戦史資料集』
>○第13師団山田支隊長(第103旅団) 山田栴二少将日記 『南京戦史資料集U』
>○朝日新聞 1937年12月17日朝刊 [南京にて横田特派員16日]
>●第13師団第103旅団歩兵第65連隊第4中隊 宮本省吾(仮名)少尉陣中日記 『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』
>●第13師団第103旅団歩兵第65連隊歩兵砲中隊 菅野嘉雄(仮名)一等兵陣中メモ『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』
>●第13師団第103旅団歩兵第65連隊第7中隊 大寺隆(実名)上等兵陣中日記『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』『南京事件』
つ>403w
>『第一大隊戦闘詳報』w作成者が不明w
>朝日新聞は「捕虜だ」と言ってるだけ。
>防衛庁防衛研修所 戦史室 編纂 公刊 戦史叢書
>●は「いつ」「どこで」「誰が」書いたものが全く不明なので唯のSF小説と同類w
564日出づる処の名無し:2010/06/29(火) 02:39:25 ID:vv3bcyQ9
しかし馬鹿ってのは何回でも同じコピペを出すんだな。昨日このスレに書き込んでた否定派ってID変えてるけど
一人だろ。もういい加減にして欲しいんだけど。
565日出づる処の名無し:2010/06/29(火) 02:43:40 ID:e4gMvbHa
>>564
妄想乙
ID変えてる?証拠出せば?w

同じコピペって、その同じコピペですら
全然論破できてないんだもん。
都合の悪いレスはスルーしとるし。
566日出づる処の名無し:2010/06/29(火) 03:19:53 ID:vv3bcyQ9
>>565
図星かよww どう見てもお前が論破されてんだけど馬鹿だから気付いてないだけだろw
肯定派のレスをスルーしまくって同じコピペばっか貼って何が楽しいの?お前のせいでこのスレが
白けてんだよボケw だいたいお前のは反論じゃなくて話をどんどんずらしてるだけじゃねーか、
論になってねーんだよアホwww
567日出づる処の名無し:2010/06/29(火) 03:29:00 ID:yZvPLJIs
>>560
で、http://galo2.hp.infoseek.co.jp/nannkinn5.html このリンク先のどこに降伏を受け入れる事が義務と書かれてるんですか?
お前のレスは>>551に対して、
>国際法で『必ずしも降伏を受ける義務は無い』とされているのに、それを否定して<義務>と断言しているところが笑える
だよな。だからどこに書いてあるのと聞いてるんだがw コピペできなければ捏造と見做します。
俺が読んだ限りでは、「降ヲ乞ヘル敵」を殺さない義務としか書かれてないが同じ事を2回言わないとわからないんですかw

>>561
>つまり日本軍が捕虜として受け入れた事を証明しなければ、日本軍の罪を問えないと言う事ですね
>>25-26
各部隊で投降を受け入れています。さらに、指揮官自身が捕虜として認識しています。

>>562
>バカサヨの【脳内妄想】と異なり、【現実に】戦場で兵士が危険と判断して発砲した【実例】ですがw
>>119
 戦場で自己防衛の為に発砲するのは当たり前。肯定派のどのレスで
 その事を違法と書いてんだよ。該当レス番を挙げてみろよw 幻覚でも見てんのかwww

>>563
>第16師団に投降した支那兵がやった事wつ>171w
だからw テンプレ>>33で戦闘の延長としての敵兵殺傷は合法として折込済ですがw

>>『第一大隊戦闘詳報』w作成者が不明w
歴史学者に認められています。お前が個人的に認めないと騒いでも無駄w

>>朝日新聞は「捕虜だ」と言ってるだけ。
「軍服なども整然と統一された」と書かれているから交戦資格を保持した俘虜の扱いを受けるべき捕虜ですね。

>>防衛庁防衛研修所 戦史室 編纂 公刊 戦史叢書
これが何ですか?両角日誌は2次史料で、2次史料を基に作成されたものですがw
568日出づる処の名無し:2010/06/29(火) 04:24:05 ID:d/vH8aOa
>>567
まさか『日本語の意味が同じでも、一言一句でも語句が違えば捏造とみなす』というほど日本語が理解できないのか?
「降ヲ乞ヘル敵」=「白旗を揚げた敵」
「降ヲ乞ヘル敵」を殺さない義務=『白旗を掲げて来た軍使』を殺さない義務
まともな日本語の理解力があれば判断できることだがw

捏造とみなすのは勝手だがその場合お前は「自分は日本語の理解能力が無いんだー」と自白することになるw
捏造とは「他人の発言をトリミングしたり」>353>350、「他人に自分の妄想の説明を求める事」>363>304を言う。
つくづく日本語が理解できない白丁はしょうもねえw

>つ>>25-26
>各部隊で投降を受け入れています。さらに、指揮官自身が捕虜として認識しています。
各部隊で投降を受け入れた結果、抵抗したので攻撃しただけですがwつ>171

>だからw テンプレ>>33で戦闘の延長としての敵兵殺傷は合法として折込済ですがw
>33は安全区の便衣兵についてであって「戦闘の延長としての敵兵殺傷は合法」という説明は存在しない。
それとも「>33で戦闘の延長としての敵兵殺傷は合法として折込済」とでも【捏造】するのかw
そもそも「戦闘の延長としての敵兵殺傷は合法」というのは>171によって証明されているんだがなw

>歴史学者に認められています。お前が個人的に認めないと騒いでも無駄w
裁判では「第一大隊のもの」という証拠として認められていないw

東京地裁平成01年10月03日判決
「この戦闘詳報の部隊名は不明であり、記述の中にある旅団名もわからない。」
南京戦史
『戦況の進捗状況とチグハグ』『了解し難い部分』『その表現は極めて異様である』
板倉由明氏
「この戦闘詳報が信頼性の低い、後日改ざんされた疑いのある文書なのである。」
東中野修道氏
「つまり、処刑命令なるものは阿羅氏も消去法で推定するように、第一大隊戦闘詳報執筆者の創作であった。これが唯一考えられる可能性のように思われる。」
569日出づる処の名無し:2010/06/29(火) 04:48:04 ID:e4gMvbHa
>>566
はい?
図星っていわれても、コピペなんて一度もやっとりませんし
ここ最近はほとんど書き込みもしてませんがw

ずらすと言われても、一体何のことやらw
570日出づる処の名無し:2010/06/29(火) 04:50:34 ID:d/vH8aOa
>>567
>だからw テンプレ>>33で戦闘の延長としての敵兵殺傷は合法として折込済ですがw
それではバカに確認w
>33の該当部分は1ヶ所w
>掃討戦時に攻撃された例では兵を捕らえておらず、応戦しています。これは戦闘の延長ですので敵兵の殺傷は合法となります。
バカサヨは一言一句間違いなくコピペしないと【捏造】とみなすようだが、それにしたがって確認すると>33で『合法』という語句はここにしか使用されていないw
まあこれだけでは意味がないので、その後に
>不意に手榴弾を投げられ、拘束兵が逃亡を図った記録もありますが城外の出来事です。安全区で捕らえた兵が抵抗したという記録はありません。
という部分があるが、この部分を【戦闘の延長としての敵兵殺傷は合法として折込済です】ということでいいんだなw

【戦闘の延長としての敵兵殺傷は合法として折込済です】=【不意に手榴弾を投げられ、拘束兵が逃亡を図った記録もありますが城外の出来事です】=>171=>25-26

>25-26が>33によって【戦闘の延長としての敵兵殺傷は合法として折込済】wと確認されましたw
571日出づる処の名無し:2010/06/29(火) 05:47:42 ID:cA2ndVTq
流れを見てると肝心の部分がいままで国際法の専門家による議論を経ない形で、
20万だの数万だの安易に片付けられてきたというのがわかるな
専門家による議論がなされてない以上、教科書にのせるとかとんでもないんじゃないかな
572日出づる処の名無し:2010/06/29(火) 08:34:25 ID:JIh46Ex8
例え一人でも虐殺したらあかんやろ?ましてや侵略しているんだから。
573日出づる処の名無し:2010/06/29(火) 08:57:39 ID:Boe/ak/M
>>572天安門とかチベットとか文革のことですね、
わかりますw
574日出づる処の名無し:2010/06/29(火) 09:04:18 ID:e4gMvbHa
そうですね。
侵略者の蒋介石軍なんぞいくら叩き殺されても文句言えませんよね。
チベットや東トルキスタン等でも、例え漢人が何人殺されようとも
容疑者を拘束する権利もありませんよね。
侵略してるんだから。
575日出づる処の名無し:2010/06/29(火) 10:13:05 ID:8kK0EDnU
松井司令官は国際法専門家である斉藤良衛博士を顧問として随行させていました。
「ハーグ法違反だ!!」と吼えるトラ猫はこうした事実も知らないようですな(笑)。

当時の現場にいた学者から異議がないわけですから、ハーグ法に反する行為は
なかったということでしょうな。

「交戦者資格はなくとも捕虜資格はある」というのは大バカのトラ猫説でしか
ありませんから、ただの珍説でしかありませんな。
576日出づる処の名無し:2010/06/29(火) 12:04:26 ID:nI/rY6pw
他国も侵略やっているからって、日本の侵略もいいわけじゃないよね?
中国人に指摘されているんじゃないし。
577日出づる処の名無し:2010/06/29(火) 12:11:13 ID:gO4+rlSj
上海租界に侵略してきたのは誰だっけ?
578日出づる処の名無し:2010/06/29(火) 12:28:33 ID:p2bscEMf
上海は中国の領土ですからね。
579日出づる処の名無し:2010/06/29(火) 12:40:01 ID:gO4+rlSj
「上海租界」という単語は君にはちょっと難しかったかな。
580日出づる処の名無し:2010/06/29(火) 14:24:28 ID:NJZJ1C5e
>>576
>他国も侵略やっているからって、日本の侵略もいいわけじゃないよね?
>中国人に指摘されているんじゃないし。

俺達無敵の皇軍戦士
昨日は南京を屠った
今日も支那で暴れまくる
(打通せよ打通せよ)
(打通せよ打通せよ)

俺等の得物は菊紋章チハ
返り血浴びて真っ黒だ
こいつで打通してやるぜ3000キロ
(打通せよ打通せよ)
(打通せよ打通せよ)

ディーゼルの轟音
軋むキャタピラ
鋼鉄の突進
チンピラゴロツキ殺戮マシーンのお通りだ
(打通せよ打通せよ)
(打通せよ打通せよ)

崩れ落ちる家屋
逃げ惑うチンピラゴロツキ
踏み砕かれるシャレコウベ
チンピラゴロツキ殺戮マシーン
チンピラゴロツキ殺戮マシーン
チンピラゴロツキ殺戮マシーン
(打通せよ打通せよ)
(打通せよ打通せよ)
581日出づる処の名無し:2010/06/29(火) 18:08:39 ID:Qw7tl1Mz
>>577
最初に戦闘が始まったのは租界の外だぞ。海軍陸戦隊の本部も
租界の外にあった。
582日出づる処の名無し:2010/06/29(火) 18:08:53 ID:EKbhmysf
>>576
他国というか、文句言っている中国が侵略やっているからタチ悪いんだわw
しかも21世紀になっても解放していないんだぜ
583日出づる処の名無し:2010/06/29(火) 18:54:59 ID:e4gMvbHa
蒋介石の「生死関頭」演説
どうみても日本に対する「宣戦布告」。
中国(中華民国)の自業自得としか思えません。
584日出づる処の名無し:2010/06/29(火) 20:05:00 ID:pHPsFZeo
>>583
蒋介石は台湾侵略もしてるしな
おかげで、台湾は国連にも加盟できずアメリカのお情けで生き延びてる状態
沖縄の基地負担のおかげで、蒋介石の残党は生き延びていられるんだぜ
あんな糞野郎のせいで、アジアの平和が乱されてきたんだ
585日出づる処の名無し:2010/06/29(火) 20:05:58 ID:Qw7tl1Mz
>>583
お前ごときがどう考えようが、肝心の大日本帝国が
戦争じゃなく事変、って言い張ってたのだがw
586日出づる処の名無し:2010/06/29(火) 20:12:25 ID:e4gMvbHa
>>585
は?
事変と言い張ってたのなら、なおさら侵略じゃねえじゃんw
何が言いたいの?
587日出づる処の名無し:2010/06/29(火) 21:08:27 ID:NJZJ1C5e
 九七式中戦車チハは、西暦197年、内乱と飢饉によって荒廃した中国で、
曹操という武将が配下の陳宮と潘遂に命じてチンピラゴロツキ殺戮マシーンと
して開発させた戦車である。名称の由来は西暦下2ケタと中国の中、さらに
開発者の頭文字(チンキュウ・ハンツイ)を取って付けられた。
チハは開発されたまもなく翌年には実戦に参加している。時の皇帝である献帝
を傀儡として擁護し、これに大義名分を得た曹操が、中国東北地方において
チンピラゴロツキどもの頭領である袁紹との戦いでチハを投入、見事これを
破って一気に勢力を拡大した。以降、チハは曹操軍にあって常に激戦地に投入され、
被害を受けながらも勝利に貢献した。曹操はそれにより、中国の主要な地域を支配下に収め、
216年には事実上の天下人となり魏を建国、初代皇帝となった。
238年、辺境の蛮族である倭人王の卑弥呼が魏に使者を送り恭順の意を示したため、
印綬とチハを与ることとなった。この際、馮タンが大使として倭国に渡り褒美
の授与を執り行ったため、「タンさんからもらったチハ」との意味で「チハタン」と呼ばれ、
戦車の無かった倭国ではその性能に驚き、以来1945年に至る1700年間
あまりにも渡って使い続けられたと言う。
588日出づる処の名無し:2010/06/29(火) 22:41:38 ID:yZvPLJIs
>>568
>「降ヲ乞ヘル敵」=「白旗を揚げた敵」
>「降ヲ乞ヘル敵」を殺さない義務=『白旗を掲げて来た軍使』を殺さない義務

それで?【白旗を掲げて来た軍使を殺さない義務】と【降伏を受け入れる義務】は全く別ですよねw つまりリンク先の筆者は降伏を
受け入れる事が義務とどこにも書いてないという事ですね。リンク先では軍使という文言すら出てきません。やっぱり捏造でしたかw

>捏造とは「他人の発言をトリミングしたり」>353>350、「他人に自分の妄想の説明を求める事」>363>304を言う。

これか、「敵対軍事組織の構成員である」というだけで害敵手段を実行している=交戦者である事が害敵手段
誰が見ても同じ意味だなw

>各部隊で投降を受け入れた結果、抵抗したので攻撃しただけですがwつ>171

南京での全ての拘束兵殺害がその1例で説明できると思ってんのか? 敵兵を拘束後殺害した全ての部隊の全ての拘束者が、拘束後の
反乱により殺害されたという史料を出せよ。1次史料限定なw

>そもそも「戦闘の延長としての敵兵殺傷は合法」というのは>171によって証明されているんだがなw

だから誰が自己防衛の為の殺害まで違法って言ってんだよ。早く該当レス挙げろよw 同じ事を2回言わないと判らないんだなw
つ119 戦場で自己防衛の為に発砲するのは当たり前。肯定派のどのレスで
 その事を違法と書いてんだよ。該当レス番を挙げてみろよw 幻覚でも見てんのかwww

>裁判では「第一大隊のもの」という証拠として認められていないw

審議に関係なければ証拠として採用しない。証拠として採用しない事と戦闘詳報の真贋は全く別の話。66連隊第一大隊戦闘詳報に
ついつは過去スレで肯定派の主張は出尽くしているし、どうせ俺は認めないの一点張りだろうからこの話を続けても意味はないですね。

>>570
>>25-26が>33によって【戦闘の延長としての敵兵殺傷は合法として折込済】wと確認されましたw

確認されてませんよ。敵兵を拘束後殺害した全ての部隊の全ての拘束者が、拘束後の反乱により殺害されたという史料を出せよ。1次史料で。
589日出づる処の名無し:2010/06/29(火) 22:58:00 ID:wSx5kW8l
支那事変は盧溝橋事件で蒋介石が攻撃してきたから、仕方ないわな。
両者とも戦争と呼ぶのを嫌がっただけだし。
便衣してた敗残兵狩りの、一体何が問題なのよ?
しっかり「処断」してるし、国際法学者も「歴史家は法の素人」なだけだしw
590日出づる処の名無し:2010/06/29(火) 23:01:32 ID:JLnl5Nve
満州事変
591日出づる処の名無し:2010/06/30(水) 01:58:58 ID:My8kNSyY
256 名前:いやあ名無しってほんとにいいもんですね[sage] 投稿日:2010/06/29(火) 23:00:07 発信元:
途轍もなく胡散臭い噂を拾ったんだけど。
何でも、柔らか銀行が上海閥を裏切って、他の閥に鞍替しようとしている、とか。
資金源がショートした結果、上海閥を裏切ってそのネタを高く買ってくれる別口に魂を売り渡したらしい。
それが、例の偽札疑惑に関係してきて、という話なんだけど、余りにも胡散臭すぎるよな。
で、その話を知ってる、というか実働要員だったZの実行部隊も、中核幹部が自分の身の安全と引き換えに当局に情報を売って、下を切って逃げる気でいるとか。
上海の実行部隊のネタも北京とかに売って、陶器の当局に後始末をさせて、後は自分達だけ逃げ出すという話らしいね。
チャイナテレコムとかチャイナモバイルも、当初、柔らか銀行携帯のネットワークとかインフラを売って、自分達が中国の傘下に入ってオイシイ思いをする予定だったのは有名な話。
ところが、その裏で上海閥のお偉いさんが失脚した為に、その計画もおジャンになった際に、株を売り抜けるインサイダーもやらかした、という話も聞いたんだよね。
それを知った上海閥の実行部隊が柔らか銀行の、裏の実行部隊や裏の幹部を始末するために日本にヒットマンを送り込んだ、という話を上海在住の人から伝え聞いた。
まあ、裏の取りようのない話なので、ワロスワロスで。

百度 ttp://tieba.baidu.com/f?kz=813321831
592日出づる処の名無し:2010/06/30(水) 02:18:31 ID:ABvgOlHQ
>>588
>それで?【白旗を掲げて来た軍使を殺さない義務】と【降伏を受け入れる義務】は全く別ですよねw つまりリンク先の筆者は降伏を
>受け入れる事が義務とどこにも書いてないという事ですね。リンク先では軍使という文言すら出てきません。やっぱり捏造でしたかw

バカの主張
【白旗を掲げて来た軍使】≠【降ヲ乞ヘル敵】
日本語が不自由なのはよく分かったw

>南京での全ての拘束兵殺害がその1例で説明できると思ってんのか? 敵兵を拘束後殺害した全ての部隊の全ての拘束者が、拘束後の
>反乱により殺害されたという史料を出せよ。1次史料限定なw

バカが敵兵を拘束後殺害した例として持ち出してきたのは>25>26だけw
>25は全て第16師団について。
その第16師団ひとつだけでさえ投降兵は南京に後送されている。
>25
>仙鶴門鎮付近(堯化門附近)の投降兵7,200人は南京城内に護送され収容されましたが、残りの捕虜はこの様になりました。

つまり『敵兵を拘束後殺害した例と、殺害しなかった例が存在する』
敵兵を拘束後殺害した全ての部隊の史料を出せよ。1次史料限定なw
話はそれからだw
593日出づる処の名無し:2010/06/30(水) 02:31:41 ID:ABvgOlHQ
>>588
>審議に関係なければ証拠として採用しない。証拠として採用しない事と戦闘詳報の真贋は全く別の話。66連隊第一大隊戦闘詳報に
>ついつは過去スレで肯定派の主張は出尽くしているし、どうせ俺は認めないの一点張りだろうからこの話を続けても意味はないですね。

お前が戦闘詳報の真贋を証明できない無能なだけw
素直に『証明できませんので逃げ出します』と言えよw

>だから誰が自己防衛の為の殺害まで違法って言ってんだよ。早く該当レス挙げろよw 同じ事を2回言わないと判らないんだなw
>
>敵兵を拘束後殺害した全ての部隊の全ての拘束者が、拘束後の反乱により殺害されたという史料を出せよ。1次史料で。
【敵兵を拘束後殺害した全ての部隊】とはどの部隊のことなのか具体的に出してもらおうかw1次史料で。
>25の第16師団は>171によって「戦闘の延長としての敵兵殺傷は合法」と証明されているからそれ以外でなw
話はそれからだw
594日出づる処の名無し:2010/06/30(水) 08:27:29 ID:Nt/eHOMl
>>588

キミのいっていることは反日至上主義者の常套手段である『立証責任のスリカエ』だわな。
595日出づる処の名無し:2010/06/30(水) 08:57:16 ID:sFeYwu8R
事件をでっちあげて戦争仕掛けたのは日本なんだけどね。
日本は侵略するために派兵していたんだし。
596日出づる処の名無し:2010/06/30(水) 10:08:03 ID:O7ntSo2b
>>586
バカか? 戦争じゃないならなおさら国外で武力行使する
法的根拠がなくなるだろうが
597日出づる処の名無し:2010/06/30(水) 12:21:29 ID:dbuEmB7E
中国人をポアするようにヒロヒトから指示されたから。戦争というより、
犯行だろ?
598日出づる処の名無し:2010/06/30(水) 12:27:12 ID:hsYP8icq
便衣兵殺害なんかより、一般市民の虐殺が問題なんだけど。
599日出づる処の名無し:2010/06/30(水) 12:34:02 ID:Slo9IHOe
>>595>>597>>598
釣りならもっとうまくやれよw
600日出づる処の名無し:2010/06/30(水) 12:48:55 ID:WUmHBRHQ
>>592
>【白旗を掲げて来た軍使】≠【降ヲ乞ヘル敵】
>日本語が不自由なのはよく分かったw

論点すり替えんなよ。つ>>567
 で、galo2.hp.infoseek.co.jp このリンク先のどこに降伏を受け入れる事が義務と書かれてるんですか?
 お前のレスは551に対して、
 国際法で『必ずしも降伏を受ける義務は無い』とされているのに、それを否定して<義務>と断言しているところが笑える
 だよな。だからどこに書いてあるのと聞いてるんだがw コピペできなければ捏造と見做します。
 俺が読んだ限りでは、「降ヲ乞ヘル敵」を殺さない義務としか書かれてないが同じ事を2回言わないとわからないんですかw

書かれていないのは最初から知ってる。お前は書かれてない事を捏造して反論するか、困ると論点ずらししかできない馬鹿って事が確定した。

>つまり『敵兵を拘束後殺害した例と、殺害しなかった例が存在する』
>敵兵を拘束後殺害した全ての部隊の史料を出せよ。1次史料限定なw

論点すり替えんなよ。お前がやるべきなのは、敵兵を拘束後殺害した全ての部隊の全ての拘束者が、
拘束後の反乱により殺害されたという1次史料を出す事。>>25-26は、投降を受け入れ、指揮官自身が
捕虜として認識していた部隊にあって少なくともこういった殺害事例がありますよという1次史料(2次史料は補足)。
まぼろし論を崩すにはこれで十分。これに対し、全ての拘束者は拘束後の反乱により殺害されたという史料を出さ
なければまぼろし論にならない。
601日出づる処の名無し:2010/06/30(水) 12:51:41 ID:WUmHBRHQ
>>593
>お前が戦闘詳報の真贋を証明できない無能なだけw

審議に関係なければ証拠として採用しない。証拠として採用しない事と戦闘詳報の真贋は全く別の話。これで2回目なw
真贋がそもそも歴史学会で問題にされてない。偽者と言ってるのは歴史学者ではない板倉・東中野とまぼろし派だけw 

>【敵兵を拘束後殺害した全ての部隊】とはどの部隊のことなのか具体的に出してもらおうかw1次史料で。

それはお前の仕事だろw 拘束後の反乱により殺害された事例で南京での全ての拘束兵殺害を説明しよう
としてるのはお前だ馬鹿w 論点ずらし乙。こちらの求める史料は何も出せないんだなw

>>25の第16師団は>171によって「戦闘の延長としての敵兵殺傷は合法」と証明されているからそれ以外でなw

25の、【1、俘虜は処断す】の中にに>171の人数は入ってませんw >171は俘虜じゃないだろ馬鹿w

で、誰が自己防衛の為の殺害まで違法って言ってんの。早く該当レス挙げろよw これで3回目なw
602日出づる処の名無し:2010/06/30(水) 12:52:07 ID:Slo9IHOe
>>596
蒋介石の武力行使に対する防衛行動で十分理由になるが?
だいたい蒋介石は盧溝橋事件後翌日には「戦争を遂行する」と自ら
公式に採択したのだが?
事変と呼称しようが戦争には変わりないから、戦時国際法が適用されるんじゃん。
なにいってんの?
603日出づる処の名無し:2010/06/30(水) 12:56:53 ID:U+uVONB3
次スレは再利用にしようぜ
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】110次資料(実質111)
http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asia/1276776612/
604日出づる処の名無し:2010/06/30(水) 13:05:37 ID:U+uVONB3
>>568
>東京地裁平成01年10月03日判決
>「この戦闘詳報の部隊名は不明であり、記述の中にある旅団名もわからない。」

つ106次338 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/03/26(金) 23:37:24 ID:jnJsEyst
》320
それからこれにもう一度答えておく。またループすると困るからなw
>秦郁彦の『南京事件』以降「第一大隊の戦闘詳報」とされているが経緯は不明。
>お前がその経緯を説明してみろw

裁判で争われていた時点では66i-T戦闘詳報は、児島氏の言う通り部隊名不明・旅団名不明でしか、知ら
れていなかった。その後、同戦闘詳報(コピー)が戦史資料室に提供された事で部隊名・旅団名が判明した。
原本(コピー)の表紙には歩兵第六十六連隊第一大 隊南京附近戦闘詳報と明記されている。また、原本を
持っていた藤沢藤一郎氏自身が第一大隊第3中隊第1小隊に所属していた。

  「第一大隊の戦闘詳報」とされている経緯が不明とかさ、【頭 悪 い の ?】って感じなんだけどwww

経緯が不明も何も児島氏が「旅団命令により捕虜は全部殺すへし」を紹介した時点では、その部隊名・旅団名
が判らなかっただけで、史料提供に伴い全て明らかになったという話。否定派はほんと何も知らないんだなw

どうやら史料を理解できない無能はお前のようだなw 時系列に矛盾があるのは作成時に混乱があっただけ
の事。誰が見ても判る矛盾であるほど捏造の可能性は低い。捏造しようとする意思があれば記述に矛盾が無
い様に工作する筈。また、時系列がおかしいからといって全ての記述に信憑性が無くなる訳ではない。

それとな、元々陸軍将校の親睦団体だった偕行社が第一大隊の戦闘詳報として書籍に書き残しているのに、
お前1人がこれは怪しいと叫んだところでどうにもなんねーだよバーカw 

はい、論破完了w
605日出づる処の名無し:2010/06/30(水) 13:07:13 ID:U+uVONB3
>>568
つ106次376 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/03/27(土) 05:58:31 ID:halgYzNS [9/19]
》371
また惚けてスルーするつもりかw まだ何も具体的な反論が返ってきてないんだけどw

@.捏造が確定しているとどこの学会でそういう結論が出たのか提示しろ。

A.一次史料ではないという証拠を出してみろ。

B.裁判で争われていた時点では66i-T戦闘詳報は、児島氏の言う通り部隊名不明・旅団名不明としか知ら
れていなかった。その後、同戦闘詳報(コピー)が戦史資料室に提供された事で部隊名・旅団名が判明した。
原本(コピー)の表紙には歩兵第六十六連隊第一大隊南京附近戦闘詳報と明記されている。また、原本を
持っていた藤沢藤一郎氏自身が第一大隊第3中隊第1小隊に所属していた。
※上記に反論してみろ。

C.当事者の団体(偕行社)が第一大隊の戦闘詳報と認定しているのに、それを否定できる根拠を言え。

E.捏造された戦闘詳報だから時系列に矛盾があると証明しろ。

G.裁判の証拠としての採用・不採用と、戦闘詳報が本物か偽物かという相関性が全く無い事柄を結びつける
論理を提示しろ。

都合の悪い質問をスルーすんなよ卑怯者w


D.文章に矛盾があった場合、その書籍のいかなる記述も信憑性がなくなるという学説なり論文を提示しろ

F.戦闘詳報作成時に混乱があった為に矛盾が生じた可能性は全くないと証明しろw
606日出づる処の名無し:2010/06/30(水) 13:11:11 ID:U+uVONB3
>>568
>南京戦史
>『戦況の進捗状況とチグハグ』『了解し難い部分』『その表現は極めて異様である』

『南京戦史』偕行社 1989年 P317
【歩六六第一大隊の戦闘詳報】を見ると、隣接部隊等の戦況の進捗状況とチグハグの部分や、軍事的慣例と異なる記述
などがあり了解し難い部分もあるが、13日午後2時の連隊命令「旅団命令ニヨリ捕虜ハ全部殺スベシ。其方法jハ十数名ヲ
捕縛シ逐次銃殺シテハ如何」にしたがい全員を処断したと記録されている。全文を通じてその表現は極めて異様である。

表現は極めて異様であると書かれているだけで第一大隊戦闘詳報の真贋を疑っているわけではない。表現が異様である
のは、一刈大隊長が負傷している状況で年末に慌てて作成した為と考えれば説明がつく。

>板倉由明氏
>「この戦闘詳報が信頼性の低い、後日改ざんされた疑いのある文書なのである。」

第一大隊戦闘詳報問題 板倉説への反論
http://wiki.livedoor.jp/kknanking/d/%c2%e866%cf%a2%c2%e2%a1%a1%c8%c4%c1%d2%cd%b3%cc%c0%c0%e2

>東中野修道氏
>「つまり、処刑命令なるものは阿羅氏も消去法で推定するように、第一大隊戦闘詳報執筆者の創作であった。これが唯一考えられる可能性のように思われる。」

第一大隊戦闘詳報問題 東中野説への反論
http://wiki.livedoor.jp/kknanking/d/%c2%e866%cf%a2%c2%e2%cc%e4%c2%ea%a1%a1%c5%ec%c3%e6%cc%ee%c0%e200
607日出づる処の名無し:2010/06/30(水) 13:38:39 ID:nx84+jRb
>>606
仮に事実だと仮定すると、これ以外に命令が存在しないのは何故なんでしょうか?
もし命令発行者が殺害には命令が必要だと考えていたとしたら、全ての事例で命令が存在するはずですよね

つまりこれを事実とするならば、捕虜不法殺害はハ十数名が全てとなりますなw
608日出づる処の名無し:2010/06/30(水) 13:56:43 ID:ABvgOlHQ
>>604
>@裁判で争われていた時点では66i-T戦闘詳報は、児島氏の言う通り部隊名不明・旅団名不明でしか、知られていなかった。
>その後、同戦闘詳報(コピー)が戦史資料室に提供された事で部隊名・旅団名が判明した。
>
>A原本(コピー)の表紙には歩兵第六十六連隊第一大 隊南京附近戦闘詳報と明記されている。また、原本を
>
>B持っていた藤沢藤一郎氏自身が第一大隊第3中隊第1小隊に所属していた。
>
>  「第一大隊の戦闘詳報」とされている経緯が不明とかさ、【頭 悪 い の ?】って感じなんだけどwww

所詮、自分の頭で考えることもできない無能な白丁ではこの程度かw
@戦闘詳報がコピーされたのは1986年以前。
ttp://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/
※昭和61年8月台風10号で汚損・破棄(「城塁・兵士たちの南京戦史」連載19回P209-210より)
※防衛研究所戦史資料室にコピーあり(タイトル「歩兵第六十六聯隊第一大隊 南京附近戦闘詳報」)
では1986年以降の資料は証拠として採用されていないのか?
そんなことはないw
東京地裁平成01年10月03日判決
〔教科書検定制度の合憲性・国賠法1条・行政裁量−教科書検定第三次訴訟第一審〕
ttp://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/t891003tky.htm
秦郁彦著「南京事件」(1986年)は「発行時期に照らし、昭和五八年度の学界を構成するものとしては考慮し得ない。」
とされているにも関わらず《甲第二四八号証》として証拠採用されている。
609日出づる処の名無し:2010/06/30(水) 14:10:19 ID:U+uVONB3
>>608
>秦郁彦著「南京事件」(1986年)は「発行時期に照らし、昭和五八年度の学界を構成するものとしては考慮し得ない。」
>とされているにも関わらず《甲第二四八号証》として証拠採用されている。

つG.裁判の証拠としての採用・不採用と、戦闘詳報が本物か偽物かという相関性が全く無い事柄を結びつける論理を提示しろ。
610日出づる処の名無し:2010/06/30(水) 14:10:49 ID:nx84+jRb
しかしハ十数名も不自然だよな、その程度の数80まで数えたら下一桁まで普通数えるだろ
611日出づる処の名無し:2010/06/30(水) 14:13:34 ID:nx84+jRb
>>609
他に命令書が存在しない理由は説明できないんだねw
想定問答しか答えられない無能なんだ
612日出づる処の名無し:2010/06/30(水) 14:17:31 ID:ABvgOlHQ
それでは裁判所は戦史資料室の資料を確認しなかったのか?
それもありえないw

東京地裁平成01年10月03日判決
〔教科書検定制度の合憲性・国賠法1条・行政裁量−教科書検定第三次訴訟第一審〕
ttp://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/t891003tky.htm
(二)〈証拠〉を総合すると、次の事実を認めることができる。
(1)一橋大学教授藤原彰は、その研究に基づき、南京大虐殺は軍上層部の命令による日本軍の組織的犯行であり、混乱の中で起きたものではないとの見解を有しているが、その見解の詳細と根拠は、以下のとおりである。
1 南京大虐殺は日本軍の組織的犯行であることについて
 昭和五五年度検定当時においても、極東国際軍事裁判の記録、後に(3)に挙げる洞富雄の著作及び洞富雄編「日中戦争史資料」、
防衛庁防衛研修所戦史室編「戦史叢書(支那事変陸軍作戦)」、
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
当事者の体験記などから、南京大虐殺が日本軍の組織的行為であったということができる。

裁判所は肯定説の資料として「戦史叢書」を確認している。
そして「第一大隊戦闘詳報」がコピーされたのは台風10号で汚損・破棄する昭和61年(1986年)以前w
つまり秦郁彦著「南京事件」(1986年)が出版された時点で既に戦史資料室にコピーが存在しているw
結論としては裁判所は「コピーが存在するのにあえて○○号証として証拠採用しなかった」という事になるw

A内容的に矛盾していて、時系列的にありえない内容の資料の表紙に単に部隊名が書いてあるからと言って何の意味があると思っているんだw
613日出づる処の名無し:2010/06/30(水) 14:31:57 ID:U+uVONB3
>>607
>つまりこれを事実とするならば、捕虜不法殺害はハ十数名が全てとなりますなw

コピペミスだったわw
× 其方法jハ十数名ヲ捕縛シ逐次銃殺シテハ如何
               ↓
○ 其ノ方法ハ十数名ヲ捕縛シ逐次銃殺シテハ如何
 (その方法は十数名を捕縛し逐次銃殺しては如何)

>>611
>他に命令書が存在しない理由は説明できないんだねw

口頭でも指示は出来るし命令がなくても殺害できますがw 軍の行動全てに命令書がある思ってる馬鹿乙。

>>612
>結論としては裁判所は「コピーが存在するのにあえて○○号証として証拠採用しなかった」という事になるw

つG.裁判の証拠としての採用・不採用と、戦闘詳報が本物か偽物かという相関性が全く無い事柄を結びつける論理を提示しろ。

>A内容的に矛盾していて、時系列的にありえない内容の資料の表紙に単に部隊名が書いてあるからと言って何の意味があると思っているんだw

つ@.捏造が確定しているとどこの学会でそういう結論が出たのか提示しろ。
つA.一次史料ではないという証拠を出してみろ。
つE.捏造された戦闘詳報だから時系列に矛盾があると証明しろ。
つD.文章に矛盾があった場合、その書籍のいかなる記述も信憑性がなくなるという学説なり論文を提示しろ
つF.戦闘詳報作成時に混乱があった為に矛盾が生じた可能性は全くないと証明しろw
614日出づる処の名無し:2010/06/30(水) 14:33:34 ID:ABvgOlHQ
B原本を持っていた藤沢藤一郎は単なる所有者であって作成者ではない。
まして戦闘詳報の作成は副官または書記といった軍曹や伍長以上の下士官が行う。
藤沢藤一郎は副官でも書記でもない。
ttp://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/sougou/sosikizu/D114.htm
藤沢藤一郎上等兵第1小隊
「小隊」や「中隊」の戦闘詳報ならともかく中隊どころか小隊の副官でも書記でさえない上等兵がどうして「大隊」の戦闘詳報を所有していたんだw

東中野修道『「南京虐殺」の徹底検証』P108
戦闘詳報は文字どおりこの戦闘に関するすべての事実を詳報するもので、【副官または書記】が作製し、【大隊長】の決済を経て連隊に報告するもので、責任者は【大隊長】ということになります。

調べてみると、当時、第66連隊第1大隊本部には、小野文助、木村徳延軍曹、稲沢伍長、菅沼伍長という下士官の書記が確認できる(『野州兵団奮戦記』より)。

【副官または書記】大根田副官、小野文助、木村徳延軍曹、稲沢伍長、菅沼伍長
【大隊長】渋谷大隊長代理
第1大隊長一刈勇策少佐、(代理)・渋谷仁太大尉、副官・大根田陵少尉
第1中隊 岡部元三郎大尉、(代理)増井清七少尉
第2中隊 岡田恒房中尉
第3中隊 西沢弁吉中尉
第4中隊 手塚清(代理)、平沢新次郎少尉

なんで第66連隊に提出済みの大隊の戦闘詳報をただの上等兵が所有していたんだw
しかも内容は>568w
>南京戦史
>『戦況の進捗状況とチグハグ』『了解し難い部分』『その表現は極めて異様である』
>板倉由明氏
>「この戦闘詳報が信頼性の低い、後日改ざんされた疑いのある文書なのである。」
>東中野修道氏
>「つまり、処刑命令なるものは阿羅氏も消去法で推定するように、第一大隊戦闘詳報執筆者の創作であった。これが唯一考えられる可能性のように思われる。」

しかも、すでに戦史資料室にコピーが存在し、表紙には「歩兵第六十六連隊第一大隊南京附近戦闘詳報と明記されている」にもかかわらず裁判所は
「○○号証」として証拠採用していないw
615日出づる処の名無し:2010/06/30(水) 14:37:59 ID:ABvgOlHQ
>>613
>つ@.捏造が確定しているとどこの学会でそういう結論が出たのか提示しろ。
>つA.一次史料ではないという証拠を出してみろ。
>つE.捏造された戦闘詳報だから時系列に矛盾があると証明しろ。
>つD.文章に矛盾があった場合、その書籍のいかなる記述も信憑性がなくなるという学説なり論文を提示しろ
>つF.戦闘詳報作成時に混乱があった為に矛盾が生じた可能性は全くないと証明しろw

つ>608w
つ>612w
つ>614w
616日出づる処の名無し:2010/06/30(水) 14:43:45 ID:U+uVONB3
>>614
>「小隊」や「中隊」の戦闘詳報ならともかく中隊どころか小隊の副官でも書記でさえない上等兵がどうして「大隊」の戦闘詳報を所有していたんだw

誰が持ってたって不思議じゃない、例えば上官から預かってくれと頼まれれば預かるだろw そんな事より>>605の@〜Gの問いに全部答えろよw
1つも答えらない馬鹿w

>しかも内容は>568w

>>606

>しかも、すでに戦史資料室にコピーが存在し、表紙には「歩兵第六十六連隊第一大隊南京附近戦闘詳報と明記されている」にもかかわらず裁判所は
>「○○号証」として証拠採用していないw

つG.裁判の証拠としての採用・不採用と、戦闘詳報が本物か偽物かという相関性が全く無い事柄を結びつける論理を提示しろ。
617日出づる処の名無し:2010/06/30(水) 14:44:23 ID:ABvgOlHQ
真贋はともかく裁判所は形式さえ満たしていれば《○○号証》として証拠採用する。
この戦闘詳報と称するシロモノはその形式さえ満たしていないw
民事訴訟手続き 3.証拠調べの実際
ttp://www.e-legal-office.net/minjisosyo/koutou/koutou3.html
(A)書証申し出の方式
 書証の申出は、証明すべき事実を特定して文書の原本を提出して行うのが原則です(民訴法180条1項・219条、民訴規則143条)。事前に写し(相手方の分と裁判
所の分)を提出し、文書の記載から明らかな場合を除き、文書の標目、作成者および立証趣旨を明らかにした証拠説明書を同数提出します(同規則137条1項)。相手
方に送付する文書の写しおよび証拠説明書は直送できます(同条2項)。
 証拠の立証責任側が文書を所持していない場合は、相手方または第三者が所持する文書であって、その提出義務を負う者については文書提出命令の申立てによら
なければなりません(民訴法219条〜221条)。所持者が任意に提出に協力する見込みのある文書については、文書送付嘱託の申立てによることができます(同法226条)。
(B)書証の証拠調べの実施(文書の成立の真否)
 書証の証拠調べは文書の成立の真否を中心に行われます。書証は提出者が主張する文書作成者の思想内容を証拠資料とするものであるから、当該文書が提出者が
主張する者によって作成されたものかどうかを確認する必要があります。これが認められると文書が真正に成立したということになって、文書の形式的証拠力(証拠として
の資格)が備わり、その実質的証拠力(証明力、証拠価値)が裁判官の自由心証によって判断されることになります(民訴法247条)。

文書が提出者が主張する者によって作成されたものかどうか認められる

文書の形式的証拠力(証拠としての資格)が備わる

その実質的証拠力(証明力、証拠価値)が判断される
つまり第一大隊戦闘詳報が提出されると
戦闘詳報が正式な作成者によって作成されたものだと認められる

文書の形式的証拠力(証拠としての資格)が備わる

その実質的証拠力(証明力、証拠価値)が判断される

この第一大隊戦闘詳報は「正式な作成者によって作成されたもの」だと確認されて初めて形式的証拠力(真か偽か判断される価値)が備わる。
それからやっと実質的証拠力(証拠価値)が判断される。
いくら提出されても「正式な作成者によって作成されたもの」 だと認められない限り「実質的証拠力」(証明力、証拠価値)以前の問題。
この「第一大隊戦闘詳報」と証するシロモノは証拠として検討される価値すらないw
618日出づる処の名無し:2010/06/30(水) 14:44:35 ID:U+uVONB3
>>615
何1つ回答になってないw
619日出づる処の名無し:2010/06/30(水) 14:52:10 ID:nx84+jRb
>>613
命令が無くても殺害できるのに、何でこの連隊だけ命令されているんでしょうか?
命令者はこの部隊だけになんか恨みでもあったのでしょうかw

で、口頭の命令だとするなら、証言が山程無いとおかしいですね
何処にそのような物がありますか?
620日出づる処の名無し:2010/06/30(水) 15:04:43 ID:ABvgOlHQ
>>613
>つ@.捏造が確定しているとどこの学会でそういう結論が出たのか提示しろ。
>つA.一次史料ではないという証拠を出してみろ。
>つE.捏造された戦闘詳報だから時系列に矛盾があると証明しろ。
>つD.文章に矛盾があった場合、その書籍のいかなる記述も信憑性がなくなるという学説なり論文を提示しろ
>つF.戦闘詳報作成時に混乱があった為に矛盾が生じた可能性は全くないと証明しろw

@どの学会で「本物だ」という結論が出たのか提示しろ。
A一次史料だという証拠を出してみろ。
当然、作成者は大根田副官、小野文助、木村徳延軍曹、稲沢伍長、菅沼伍長のいずれかが作成したと言う根拠もなw
それとなんで第66連隊に提出済みの大隊の戦闘詳報をただの上等兵が所有していたのかもなw
連隊に提出済みの戦闘詳報が大隊に存在することなどありえないがなw
E12月13日 12:00 《第一大隊戦闘詳報(七)》聯隊命令の要旨発令←この記録が存在しない。
この聯隊命令の発令記録は11時間後の12月13日 23:00w
D時系列に矛盾があるので記録しされた時間の信憑性がなくなる。
発令した連隊の命令記録を確認すると
【12月13日 14:00 《第1大隊戦闘詳報(七)》イ、旅団命令により捕虜は全部殺すへし】
という命令記録だけが存在しない。
F混乱があって矛盾が生じたのなら証拠としての価値はないw

以上、日本語の不自由な白丁への立証完了w
621日出づる処の名無し:2010/06/30(水) 15:05:58 ID:U+uVONB3
>>617
>真贋はともかく裁判所は形式さえ満たしていれば《○○号証》として証拠採用する。
  ^^^^^^^^^^^^^^
贋物と言ってるのは否定派だろw だ・か・ら

つG.裁判の証拠としての採用・不採用と、戦闘詳報が本物か偽物かという相関性が全く無い事柄を結びつける論理を提示しろ。

と何回言わせんのw
622日出づる処の名無し:2010/06/30(水) 15:20:48 ID:U+uVONB3
>>620
>@どの学会で「本物だ」という結論が出たのか提示しろ。
>A一次史料だという証拠を出してみろ。

あのさー。偽物と言ってのはお前なんだからお前がこっちの設問に答えろよ。質問返ししてんじゃねーよ馬鹿w
立証責任は主張した側にあるんだよなーw

>E12月13日 12:00 《第一大隊戦闘詳報(七)》聯隊命令の要旨発令←この記録が存在しない。
>この聯隊命令の発令記録は11時間後の12月13日 23:00w
>D時系列に矛盾があるので記録しされた時間の信憑性がなくなる。
>発令した連隊の命令記録を確認すると
>【12月13日 14:00 《第1大隊戦闘詳報(七)》イ、旅団命令により捕虜は全部殺すへし】
>という命令記録だけが存在しない。

つE.捏造された戦闘詳報だから時系列に矛盾があると証明しろ。
つF.戦闘詳報作成時に混乱があった為に矛盾が生じた可能性は全くないと証明しろw

>F混乱があって矛盾が生じたのなら証拠としての価値はないw

つD.文章に矛盾があった場合、その書籍のいかなる記述も信憑性がなくなるという学説なり論文を提示しろ
623日出づる処の名無し:2010/06/30(水) 15:23:07 ID:nx84+jRb
>>622
他の命令は混乱していないのに、何故これだけ混乱したんだ?
624日出づる処の名無し:2010/06/30(水) 15:25:39 ID:ABvgOlHQ
>>621
だ・か・ら裁判所は「正式な作成者によって作成されたもの」 だと認めなかったという事なんだがw
東京地裁平成01年10月03日判決
〔教科書検定制度の合憲性・国賠法1条・行政裁量−教科書検定第三次訴訟第一審〕
ttp://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/t891003tky.htm

戦史研究家児島襄の判断
 戦闘詳報の中には、「午後二時零分、聯隊長ヨリ左ノ命令ヲ受ク。左記 イ、旅団
命令ニヨリ捕虜ハ全部殺スベシ。其ノ方法ハ十数名ヲ捕虜シ逐次銃殺シテハ如何。」
というものが残されているが、この戦闘詳報の部隊名は不明であり、記述の中にある
                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
旅団名もわからない。したがって、命令自体が、旅団の独断命令であるのか、それと
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
も、上級の師団、軍、方面軍からの下令であったのかも、判然としない。

裁判所は否定説の戦史研究家児島襄の判断としてこの戦闘詳報に言及している。
つまり裁判所は戦闘詳報が存在していることを確認している。
当然、表紙に「歩兵第六十六連隊第一大隊南京附近戦闘詳報と明記されている」にもかかわらず
裁判所は「○○号証」として証拠採用していない。
つまり、裁判所は「正式な作成者によって作成されたもの」 だと認めなかったという事なんだがw
例え内容がデタラメであっても少なくとも「正式な作成者によって作成されたもの」 だと認められれば
>617
>文書の形式的証拠力(証拠としての資格)が備わる
この戦闘詳報と言うシロモノは『内容の真贋(実質的証拠力)=(証明力、証拠価値)』どころか『形式的証拠力(証拠としての資格)』以前の問題。

そもそもこの裁判の時点ではコピーどころか『原本』が存在しているが「○○号証」として証拠採用していない。
625日出づる処の名無し:2010/06/30(水) 15:27:49 ID:U+uVONB3
>>623
>他の命令は混乱していないのに、何故これだけ混乱したんだ

>>606
>一刈大隊長が負傷している状況で年末に慌てて作成した為と考えれば説明がつく。

混乱があったのは戦闘詳報作成時。命令があった時期と戦闘詳報作成時と何の関係があるの?w
626日出づる処の名無し:2010/06/30(水) 15:29:44 ID:msL+J+AA
>可能性は全くないと証明しろ

大虐殺派はこの論理好きだよね 歴史学者の洞富雄の本を見ても
「〜という可能性もなくもない」が頻発

>>622が日本人の幼女をレイプした事がある可能性はなくもない」

こういう論理で突き進むからすごく違和感を感じる
627日出づる処の名無し:2010/06/30(水) 15:32:24 ID:ABvgOlHQ
>>622
>立証責任は主張した側にあるんだよなーw

ア ホ ?
本物だと言ってるのはお前らなんだから、お前らが本物であるという根拠を出すべきだろう?

『誰が書いたのか分からない』
『いつ書かれたのかも分からない』
『内容の時系列に矛盾がある』
『殺害命令の記録が存在しない文書』

これが本物だと言う根拠は?
出せるものなら出してみろw

全部叩き潰してやるから安心して出してみなw
628日出づる処の名無し:2010/06/30(水) 15:33:20 ID:U+uVONB3
>>624
>つまり、裁判所は「正式な作成者によって作成されたもの」 だと認めなかったという事なんだがw

それはお前の自己解釈w

>>文書の形式的証拠力(証拠としての資格)が備わる

馬鹿だろお前w つG.裁判の証拠としての採用・不採用と、戦闘詳報が本物か偽物かという相関性が全く無い事柄を結びつける論理を提示しろ。

裁判所は事実認定とか物の真贋を判断する機関じゃねーよ。審議に影響しないものは証拠として採用しないだけw
629日出づる処の名無し:2010/06/30(水) 15:33:44 ID:nx84+jRb
>>625
いや、命令発効事務が混乱していないと、この現象は説明不可だろ
630日出づる処の名無し:2010/06/30(水) 15:38:44 ID:U+uVONB3
>>627
>全部叩き潰してやるから安心して出してみなw

別にお前が認めなくても偕行社が歩六六第一大隊の戦闘詳報としてるから俺はそっちを信じるよw
それより@〜Gの設問に対するまともな回答書けよ。全部回答できなきゃ偽物と証明できないぞw
631日出づる処の名無し:2010/06/30(水) 15:51:14 ID:ABvgOlHQ
>>630
>別にお前が認めなくても偕行社が歩六六第一大隊の戦闘詳報としてるから俺はそっちを信じるよw

南京戦史
『戦況の進捗状況とチグハグ』『了解し難い部分』『その表現は極めて異様である』

これを無視して
>俺はそっちを信じるよ
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
目をつぶって、耳をふさいで
「アーアー聞こえない!」ってかw
つまり「何も出せないんで泣きながら逃げ出します!」という事だなw
所詮、超賎塵の中でも最下級の白丁ごときにはその程度がお似合いだなw
632日出づる処の名無し:2010/06/30(水) 16:19:58 ID:ABvgOlHQ
>>628
>馬鹿だろお前w つG.裁判の証拠としての採用・不採用と、戦闘詳報が本物か偽物かという相関性が全く無い事柄を結びつける論理を提示しろ。

つ>624
>表紙に「歩兵第六十六連隊第一大隊南京附近戦闘詳報と明記されている」にもかかわらず
>裁判所は「○○号証」として証拠採用していない。

理由はこれだけで充分だマヌケw
日本語が理解できない白丁に分かりやすく説明してやるが、

この戦闘詳報と称するシロモノは、「裁判で証拠として採用されてからはじめて、本物か偽物か判断される」モノw

まずは「○○号証」として証拠採用されなければ、本物か偽物か判断することさえできないw
証拠採用されるためには「正式な作成者によって作成されたもの」 だと証明できればいいw
内容の真贋はそれからw
しかし、バカの主張によれば『原本が存在し、表紙に「歩兵第六十六連隊第一大隊南京附近戦闘詳報」と明記されている』にもかかわらず、
「正式な作成者によって作成されたもの」だと証明できなかったという事になるw
裁判所が「○○号証」として証拠採用していない事がそれを証明しているw

それとも『「正式な作成者によって作成されたもの」だと証明できなくても本物だ!』とでもw
633日出づる処の名無し:2010/06/30(水) 16:28:17 ID:ABvgOlHQ
オ マ ケ ♪
>>606
第66連隊 板倉由明説01
「聯隊命令の要旨」時系列の矛盾
ttp://wiki.livedoor.jp/kknanking/d/%c2%e866%cf%a2%c2%e2%a1%a1%c8%c4%c1%d2%cd%b3%cc%c0%c0%e201
「聯隊命令の要旨」は、戦闘詳報に記述された「午後零時」ではなく、「一一四師作命第六三号」が発令された20:00から、「歩六六作命第八七号」が発令された23:00の間に発令されたのである。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
これが戦闘詳報に「午後零時」に受領したと記述されたのは、戦闘詳報を作成する段階において、混乱が生じていたことによる単純な誤解が原因だったと考えるのが妥当であろう。

バカの主張によれば『「聯隊命令の要旨」が発令されたのは、戦闘詳報に記述された「午後零時」ではなく、20:00から23:00の間』w
『戦闘詳報の記述が間違っている!』と自爆していますw
634日出づる処の名無し:2010/06/30(水) 17:19:55 ID:U+uVONB3
>>631
>南京戦史
>『戦況の進捗状況とチグハグ』『了解し難い部分』『その表現は極めて異様である』

>>606
『南京戦史』偕行社 1989年 P317
【歩六六第一大隊の戦闘詳報】を見ると、隣接部隊等の戦況の進捗状況とチグハグの部分や、軍事的慣例と異なる記述
などがあり了解し難い部分もあるが、13日午後2時の連隊命令「旅団命令ニヨリ捕虜ハ全部殺スベシ。其ノ方法ハ十数名ヲ
捕縛シ逐次銃殺シテハ如何」にしたがい全員を処断したと記録されている。全文を通じてその表現は極めて異様である。

表現は極めて異様であると書かれているだけで第一大隊戦闘詳報の真贋を疑っているわけではない。表現が異様である
のは、一刈大隊長が負傷している状況で年末に慌てて作成した為と考えれば説明がつく。

>>632
>この戦闘詳報と称するシロモノは、「裁判で証拠として採用されてからはじめて、本物か偽物か判断される」モノw

だ・か・らー つ>>628
裁判所は事実認定とか物の真贋を判断する機関じゃねーよ。審議に影響しないものは証拠として採用しないだけw
&つG.裁判の証拠としての採用・不採用と、戦闘詳報が本物か偽物かという相関性が全く無い事柄を結びつける論理を提示しろ。
635日出づる処の名無し:2010/06/30(水) 17:22:36 ID:U+uVONB3
>>633
>『戦闘詳報の記述が間違っている!』と自爆していますw

最初からそう言ってんだろw
>>604
 どうやら史料を理解できない無能はお前のようだなw 時系列に矛盾があるのは作成時に混乱があっただけ
 の事。誰が見ても判る矛盾であるほど捏造の可能性は低い。捏造しようとする意思があれば記述に矛盾が無
 い様に工作する筈。また、時系列がおかしいからといって全ての記述に信憑性が無くなる訳ではない。
636日出づる処の名無し
>>633
>「聯隊命令の要旨」時系列の矛盾

コピペすんなら全文挙げろやw

結論
板倉は、命令の時系列の矛盾を根拠に、戦闘詳報の改竄の可能性を強調した。 しかし、一般的に考えて、公文書である戦闘
詳報を改竄するとは考え難い。

しかも、その理由として、捕虜殺害という戦争法規違反行為を隠蔽するためだと推測するのである。しかし、捕虜殺害という行為
が問題視されるのであれば、それが第1大隊が勝手に行ったものだろうと、歩66本部からの命令だろうと(もしくは旅団命令だろう
と)、問題性に差はない。捕虜殺害が問題視されるならば、当然、命令系統を調べることになるだろうし、そうなれば第1大隊戦闘
詳報の記述の改竄などすぐに露見してしまうだろう。捕虜殺害という行為が問題であるならば、命令を捏造するなどという無意味
で遠回りな方法をとらず、その行為自体が存在しないことにすれば良いのである。 このように板倉の推測には、根本的な矛盾が
あると考えられる。

板倉が時系列の矛盾を指摘した「聯隊命令の要旨」は、指摘の通り矛盾したものであるが、一方で、12月13日23:00に発令された
「歩六六作命第八七号」の事前に伝達された要旨命令であることが確認できた。また、当時の戦闘詳報作成の状況が、実際の
戦闘からだいぶ経った時期に作成されたこと、本来の戦闘詳報担当者の不在などから作成に混乱が生じていたと推測できる。

「聯隊命令の要旨」は、戦闘詳報に記述された「午後零時」ではなく、「一一四師作命第六三号」が発令された20:00から、「歩六六
作命第八七号」が発令された23:00の間に発令されたのである。これが戦闘詳報に「午後零時」に受領したと記述されたのは、戦
闘詳報を作成する段階において、混乱が生じていたことによる単純な誤解が原因だったと考えるのが妥当であろう。

命令の時系列の矛盾を指摘した点はよく気付いたものだと感心するが、それをもって捕虜殺害命令を捏造されたという結論に導
こうとすることろは、「結論ありき」の研究だと言われても仕方ないだろう。