【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】109次資料

このエントリーをはてなブックマークに追加
772日出づる処の名無し
>>766
>今日も池沼は眠れぬ夜を孤独にすごす事になるのか・・・(´・ω・`)

全てあっさり反論され、ループも一蹴され、矛盾でもなんでもない事を矛盾と言い出し、別々の見解をごっちゃにする。
お前のやってる事って相当苦しくね。馬鹿にしかできない芸当だな。それで次のいちゃもんを探してきたわけだw
で、肯定派のレスが気になって眠れないから意味がないレスをまた付けてたのかよw

>>760
> ●"戦場に居た4条件違反者" と "便衣兵" が "同じ" 
>   なら、"犯罪にはなりません" が結論の様だが?♪・・・(・∀・)

馬鹿に説明する義理はないが、またトリミングしてるので指摘しておくか。つ>>85

軍人が軍装ではなかったり武器を携行していなかったといえども、これを罰する条約・慣習法は存在しません。4条件
違反者が害敵手段を採れば戦争犯罪になりますが、4条件違反者が戦場に居ただけでは犯罪になりません。

の前の文章はこれ

 簡単な例えで説明しましょう。正規の交戦者が着替えている最中に無抵抗で敵軍に捕らえられたとしましょう。
(戦場に居たのですから捕らえられずにその場で射殺される場合もあります。これは違法ではありません。今は
捕らえられた場合を考えてみます)この者は捕虜になれないのでしょうか。答えは「捕虜になれる」です。

後ろの文章はこれ

不審者として拘束される事はあっても即決処刑はできないのです。指揮官の裁量次第では捕虜にもなれます。

以上を踏まえて次で回答する。
773日出づる処の名無し:2010/06/17(木) 13:45:44 ID:+85qiIW6
ただの4条件違反者が戦場に居ただけでは犯罪にならないのは、発見時にその者が交戦者かどうかさえ判らない
からだろ。しかし前述の様に不審者として拘束されるだろうし、戦場に居たのだから捕らえずにその場で射殺しても
合法。要点は、その者が交戦者と確認された段階で戦争犯罪が構成されるという点。
一方便衣兵は、一般市民と同じ私服・民族服などを着用した中国兵士(Wikipedia)と言葉の定義の上で定まっており、
逃亡目的の為に軍装を放棄した事まで判っている(もしくはそう思われても仕方のない状況)のだから、ただの
4条件違反者とは前提条件が違う。仮に、我々が便衣兵と呼ぶ存在を当時の日本兵が発見したとしても、その
者が交戦者かどうか発見時に確証を得られなければ、4条件違反者が戦場に居た状態と変わらない。
だから戦場に居た4条件違反者と便衣兵は同じと言えるわけ。
順序としては、4条件違反者を拘束した後、その者が交戦者と確証できた段階で初めて便衣兵と言えるわけだ。

馬鹿用にこう書けば判りやすいかw
4条件違反者が戦場に居たのを発見した段階(敵対行為をしていない)=戦争犯罪にならない。
軍装を放棄した4条件違反者が戦場に居て、敵対行為はしていないが交戦者と確証できた段階(便衣兵)=戦争犯罪。
しかし南京戦時に便衣兵という言葉はまだ一般的ではなく、便衣兵と我々が言っているのは情報として逃亡目的で
あった事を後年になって知っている為。当時の日本兵からみれば投降してこないか降伏させない限り、発見時にその
者が便衣着用の交戦者であるという確証は得られなかったわけw

ここまで書かないとテンプレの書いてある意味が読み取れないとは・・・ 馬鹿すぎるw