AKBとの訴訟6/2(月)13:30〜@東京地裁610号法廷
1 :
hidenobu onishi ◆CsvquZNDeKXO @転載禁止 :
2014/05/24(土) 00:53:58.35 ID:shUCfRYo0
2 :
名無しさん@実況は禁止です@転載禁止 :2014/05/24(土) 00:56:37.50 ID:94Wj7C2J0
まだやってるのか池沼
3 :
hidenobu onishi ◆CsvquZNDeKXO @転載禁止 :2014/05/24(土) 00:58:13.72 ID:shUCfRYo0
平成26年(ワ)第1282号 債務不履行等請求事件 原 告 大西 秀宜 被 告 株式会社 AKS キングレコード株式会社 グーグル株式会社 原告 準備書面 その2 平成26年5月23日 東京地方裁判所 民事部 第31部 合議B係 御中 〒 (伏字) 住所 (伏字)(送達場所) 原告 大西 秀宜 印 電 話 070−6969−9177 本書面 の 趣 旨 平成26年4月24日に行われた第1回口頭弁論において,被告グーグル株式会社の答弁書に記載された内容に対して,原告は被告グーグル株式会社に対しても責任が存在する可能性を説明したが, その内容について第2回口頭弁論までに準備書面に纏めるように指示を受けたために,内容を以下に記載する。 また,被告株式会社AKS及び被告キングレコード株式会社との購買状況等の現状についても記載する。 なお本書面のうち,項1〜43および項79〜90については,被告グーグル株式会社及び,被告株式会社AKSに関連するものであり,被告キングレコード株式会社に関する記載はない。 また,項91〜110については,被告キングレコード株式会社及び,被告株式会社AKSに関連するものであり,被告グーグル株式会社に関する記載はない。 株式会社AKSは,項1〜110全ての記載に関係がある。 資料番号の変更についての依頼 原告が平成26年2月3日に提出した,平成26年(ワ)第1282号訴訟物の特定に関する補足説明資料については,その添付資料の番号を単に「添付1,添付2」と記したが,今後説明を加えるときに,他の書証類との間での呼び方を統一するために, 添付1 2014/1/25に発生した当該事象の証拠 を,甲第25号証 添付2 Googleプロダクトフォームより,説明者が当該仕様を説明できていない証拠 を,甲第26号証 として読み替えていただきたい。 なお証拠説明書も本通番として作成した。 主 張 す る 内 容 1. 被告グーグル株式会社(以下,「被告グーグル」と記載する)の主張の要点は, (1) 原告が“Google+”をはじめとしたグーグルのサービスとして契約しているのはグーグル米国法人であり,被告グーグルとは関係がない。 (2) 被告グーグルは,原告の個人情報を収集する権限がない。 ということであり,このため本訴訟において被告グーグルは無関係であり,その旨の判断を本訴訟の前に早急にしていただきたいとのことである。 2. 然るに原告は,原告が“Google+”をはじめとしたサービスにおいて契約しているのはグーグル米国法人であることは了解するが,被告グーグルが原告の個人情報を収集している可能性は未だに残されており, その点の整理が為されねば,被告グーグルが責任を免れることはできないと主張する。
4 :
名無しさん@実況は禁止です@転載禁止 :2014/05/24(土) 00:58:25.09 ID:Vf30I4uq0
おーにっちゃん この間写メ会に参戦したってどっかでレス見たけどマジ?
5 :
名無しさん@実況は禁止です@転載禁止 :2014/05/24(土) 00:59:23.33 ID:Uwiu0TFy0
こいつと片山どっちが基地外か
6 :
hidenobu onishi ◆CsvquZNDeKXO @転載禁止 :2014/05/24(土) 00:59:29.40 ID:shUCfRYo0
>>3 つづき
3. 具体的には,被告株式会社AKSが宣伝している,“AKB48 Now on Google+”は,被告株式会社AKS(以下,「被告AKS」と記載する)と被告グーグルおよび/または,グーグル米国法人の間での共同のサービスであると考えられる。
4. 上述のように考えられる理由は, インターネット上のURL
https://www.google.com/intl/ja/+/project48/ のページ(当該ページの一番上と一番下の画面コピーを,甲第27号証として示す)において,
“Google はツアー、ライブなどでAKB48と姉妹グループとファンとの交流が深まるように Google+ を通して技術サポートを行っていきます。”との記載があることからも読み取れる。
5. このような記載があるということからも,被告AKSは,被告グーグルおよび/または,グーグル米国法人と“AKB48 Now on Google+”運営に関する契約をしているはずである。
6. そして,被告グーグルは,グーグル米国法人の日本現地法人として設立されていることから,グーグル米国法人が別途日本語技術者を雇用して,被告グーグルとは別個に,作業をしているとは想定しづらい。
また,被告AKSは日本に本社を置く法人であることから,米国に本社を置くグーグル米国法人と直接契約をしたとも考えづらい。
7. 被告グーグルの履歴事項全部証明書には,事業の目的として,
1 情報処理サービス業及び情報提供サービス業
2 コンピューター・ソフトウェアの開発,販売及びマーケティング
3 前各号に関連又は付帯する一切の事業
と記されていることからも,被告グーグルは完全にグーグル米国法人の販売代理店として動いているわけではなく,グーグル米国法人の行う業務に付帯した“コンピューター・ソフトウェアの開発”などを行い,
それに“関連又は付帯する事業”として,原告の個人情報を取得した可能性が十分有り得ることが推察される。
8. 仮に,被告AKSの“AKB48 Now on Google+”における契約相手がグーグル米国法人である場合も,“AKB48 Now on Google+”のサービスにおいて,グーグル米国法人の代理として,契約する内容を主体的に決めたのは,被告グーグルである可能性が極めて高い。
9. 以上のような考察から,“AKB48 Now on Google+”には,実態として被告グーグルが運用に深く関わっていることが想定される。
そしてそのサービス内に限定して原告の個人情報が不正に利用されているのであれば,原告のグーグル米国法人との契約内容に関係なく,個人情報を不正に利用したと想定される主体は被告グーグルとなり,被告グーグルにはその行為に対する責任が発生する。
10. 項4,甲第27号証に示したような事実が存在するにも関わらず,被告グーグルは,答弁書P3 3(2)において,
“同4について,被告グーグルが「AKB48 Now on Google+」のサービスを開始したとの点は否認し,その余は不知。”
としているが,以上に挙げたような理由から,被告グーグルは,“AKB48 Now on Google+”のサービスの契約がどのようなものであるのかを明示し,被告グーグルが“AKB48 Now on Google+”のサービスと全く関係がないことを立証せねば,
現時点では原告が本項1〜9にて示した内容に基づいても,原告が甲第1号証及び甲第25号証にて示した,“AKB48 Now on Google+”サービスを利用する上においてのみ表示内容が異なる事象については,
よほど正当な理由のない限り,原告の個人情報に関して違法な収集かつ利用が為されたと考えるのが妥当であり,それを元にして原告が蒙った名誉毀損の責に関して,被告グーグルに責任がないことの立証にはならない。
11. 改めて記載すると,被告グーグルの主張は,原告が契約しているのはグーグル米国法人であるから,被告グーグルを訴えるのは失当であるとのことである。
12. しかし,これまでグーグル米国法人らに対して出された甲第23号証にて提示したサジェスト機能についての訴訟は,契約の存在を争点としたものではなく,グーグル米国法人によって作り込まれたサジェスト機能が,
グーグル米国法人ととりたてて契約をしていない,当該事件の原告に対する名誉毀損に当たるとして争われたものである。
13. このような訴訟が存在するため,原告とグーグル米国法人との契約の所在を示すことがすなわち,本訴訟に関して被告グーグルが関係ないという説明として十分なもの見做されるはずがない。
7 :
名無しさん@実況は禁止です@転載禁止 :2014/05/24(土) 01:00:16.55 ID:TOEC78kd0
削除人さん こういうのは袈裟無いの?
8 :
hidenobu onishi ◆CsvquZNDeKXO @転載禁止 :2014/05/24(土) 01:02:15.72 ID:shUCfRYo0
>>6 つづき
14. また被告グーグルは,甲第23号証に示す通り,サジェスト機能に関する訴訟に対しては,当該機能は米国法人で作り込んでおり,日本法人は関係がないとして責任を免れた。
またグーグル米国法人についても,サジェスト機能は広く一般的に情報を集めていると主張した。
15. 日本における同様の訴訟においては,地裁判決では原告側の訴えが認められてグーグル米国法人は敗訴したが,高裁判決では原告側の訴えは認められず,
グーグル米国法人は勝訴した。ドイツなど他国での同様の訴訟においては,グーグル米国法人が敗訴した例もある。
16. 然るに本訴訟において問題になっているのは,”AKB48 Now on Google+”サービス上においてのみ見られるものである。
たとえば,甲第28号証を読めばわかる通り,原告は”AKB48 Now on Google+”上にて,真に良心からAKB48メンバーらに向かってコメントをしたのである。
然るに,削除される理由が分からないものが削除されることが頻繁にあった。このため原告は,念のため,甲第28号証に記載した内容を,自分の投稿としても,甲第29号証に示す通り保存しているのである。
17. 原告には,甲第28号証に示す書き込みについては削除されなかった理由も逆に分からない。たとえば甲第31号証は被告AKS戸賀崎智信氏に対するコメントとして記載したものであるが,削除され,原告が自分の投稿として残していたものである。
これは甲第31号証が被告AKSにとって不利な記載であったからと想定している。しかし,それはあくまで原告の想定に過ぎないため,原告が甲第31号証に記載した内容からも分かる通り,原告は被告AKSの削除基準が不明であった。
その後,甲第1号証,甲第25号証に示すように,自分の投稿が誰から閲覧できているのか分からない事態に陥った。
18. このため,AKB48メンバーにどうしても伝えたい内容については,AKB48メンバーにコメントをするだけでなく,同一内容を自分の投稿としても保存し続けてきたのである。
原告が,甲第28号証に記載した内容をわざわざ甲第29号証として保存していたのは,このような理由に依る。
19. 然るに,AKB48メンバーの投稿上に残した原告のコメントが削除されたり,他人から閲覧できなくなった場合においても,自分の投稿としても保存している同一文面が削除された記憶はない。
仮にグーグル米国法人が作り込んだ仕様であれば,原告がAKB48メンバーの投稿に対して行ったコメントであっても,原告自身が記載した投稿であっても,一律に削除されるはずと原告は考える。
その点からも,そのような仕様をグーグル米国法人が作り込んだとは考えづらい。
20. 仮に,グーグル米国法人が甲第20号証及び甲第21号証,甲第32号証などで明示していない理由により投稿内容を判断して削除する仕様をグーグル米国法人が作り込んで全世界に向け配布している場合,
それは,日本国に存在する個人情報保護法と同様の法律により,米国においても規制されるはずである。日本の個人情報保護法も,おおもとをたどればヨーロッパのOECD8原則を引用したものであるから,米国もほぼ同様であることは想像に難くない。
21. そうすると,原告の投稿が削除されたのは,グーグル米国法人が規約により削除しているものではなく,一個一個の投稿に対して,日本語を母国語とする人間の解釈において誰かが内容を検討し,削除を判定したものとの結論に達する。
22. 然るに,とりわけ甲第1号証に示す記載内容は,後述するが,投稿内容だけをもってして削除されるべき内容ではなく,このことからも,被告AKS及び/または被告グーグルが,原告の個人情報を不当に取得していたと想定される。
23. これら原告の受けた事実を総合すると,Google+上における原告のコメントに対する被告AKS及び/または被告グーグルの対応は,“AKB48 Now on Google+”の取り決め手順
(それが個人情報保護法に合致していない可能性がある)に従って,被告AKS及び/または被告グーグルが日本語で判断を加えていると受け取れる。
9 :
hidenobu onishi ◆CsvquZNDeKXO @転載禁止 :2014/05/24(土) 01:03:29.50 ID:shUCfRYo0
>>8 つづき
24. さらに,いくら被告グーグルが自分たちには契約上の権限がないと主張しようとも,甲第30号証に示す通り,実態として,国会図書館のシステム保守を担当する日立製作所社員が,
国会図書館のシステムにアクセスできる権限を利用し,入札情報を不正に取得したことが発覚した事件も存在する。これは,インフラの運用者であれば,いくら違法行為であろうが,
管理者権限により取得できる情報を不正取得した上で不正利用する場合があることを意味する。
25. このため,契約の存在だけをもって被告グーグルに責任がないと主張し原告の訴えを門前払いするのであれば,被告グーグルは,相当の理由を持った苦情があればまず為すべき,
自社が法令を遵守しているかどうかをチェックする行為をしていないことを意味する。
これは,被告グーグルの経営体質には重大な問題が存在すると,原告は考えざるを得ない。
26. 以上のような前提の上で,原告が強調するために若干くどくなるが,原告の受けた事象をチェックすると,このような事象は事前の“作りこみ”だけで生じるものではなく,
日本語を理解する者の意図的な操作に依ると断定できる。
なお本項以降の内容は,訴状項14〜18,項28及び,甲第1号証,甲第25号証について,さらに書証を含めて時系列に沿って詳述するものである。
27. 原告は,2011年12月に開始した,“AKB48 Now on Google+”を利用する目的で,“Google+”にアカウントを作成し,メンバーとの交流を図ってきた。
そして記憶に依れば確か2012年2月頃から4月ごろまで,原告のAKB48メンバーらに対するコメントが完全削除される事態がたびたび発生した。
28. このため原告は,どこにも理由を明確に記載していない理不尽な削除を,被告AKS及び/または被告グーグルが行っているのは明らかであると考え,被告AKSに対して削除基準を明確化するように,
また当該サービスについて苦情を言える窓口を,被告AKS側にも作るべきと,被告AKSに対して頻繁に苦情を言っていた。原告は証拠を十分には残せていないが,甲第31号証からもその一端が伺える。
29. 然るに,被告AKSに対する誹謗中傷ではなく,被告AKSの体質を真摯に批判するような内容が削除されていることが多く,理不尽な削除について改善が為されることはなかった。
もちろん,被告AKS の権利を考慮し,“被告AKSにとって不利益なコメントについては削除する”という注釈を,ページのどこかに記載するという方法もあると原告は考え,その場合原告は不承ながらも,
そのような内容の削除には理由が記載されていると原告は納得するのであるが,被告AKS担当者はなんども,「被告AKSには削除する権限はない」として原告の訴えを聞かなかった。
30. 可能であれば,原告は,裁判所殿に対して,被告グーグル及び被告AKSについて,原告に関するログファイルの証拠を保全し,開示をするよう,請求したい。
31. その上で,2012年4月ごろより,削除がなされなくなったことから,原告は被告AKSも考えを改め,削除をしない方針に転換したのかと,好意に受け取った。
>>5 片山は人を騙すことができる
こいつは何もできない完全な無能
11 :
名無しさん@実況は禁止です@転載禁止 :2014/05/24(土) 01:04:57.23 ID:h9CAfl9x0
糞定期
12 :
hidenobu onishi ◆CsvquZNDeKXO @転載禁止 :2014/05/24(土) 01:05:19.79 ID:shUCfRYo0
>>9 つづき
32. ところが,たまたま原告が2012年4月に,ログインしない状態から原告のAKB48メンバーに対するコメントをチェックしてみたところ,甲第1号証に示す通り,原告の書き込みのみ,ログインしない状態では見られないようになっていることが判明した。
この状態は2年近く経った2014年1月25日にも,甲第25号証の通り確認している。
33. 原告の書き込みのみ,ログインしない状態では見られないようにされるまでの時間であるが,原告がコメントを書き込んでから数十分の間に削除を受けることもあり,原告が削除されていることに対して,
2ちゃんねるにて複数回,原告が削除を受けることを理由として,誹謗中傷を受けることとなった。甲第33号証に記す。
34. 甲第33号証を詳細にチェックすると,P7最下部において,AKB48グループであるNMB48メンバーの,三田麻央に対する原告のコメントが,少なくとも日本時間2013/4/12 18:58の時点では一般ユーザには削除されたように見えていることになる。
35. 原告は甲第33号証の当該書き込みを発見した後,即座に原告の為したコメントについてチェックしてみた。具体的には,甲第1号証P14において,原告は原告のIDから閲覧したところ,
ドイツ時間2013/4/12 11:20及び11:25にコメントを行っていることが確認できた。日本とドイツは夏時間で7時間の時差があるため,日本時間に直せば,当該書き込みは2013/4/12 18:20及び18:25に原告が為したものである。
36. そして,このどちらのコメントともが,甲第1号証P15に示す通り,日本時間18:58の時点では,原告がログインしない状態の画面から見たところ,削除されていたのである。
原告の書き込みから30分程度の間に,原告にしか見えないような削除が為されるとは,悪意を持った意図的な削除であるとしか思えない。
37. グーグル米国法人による,甲第20号証に示す利用規約及び甲第21号証に示すプライバシーポリシーを読んでみても,このような仕様は存在しない。このため,甲第1号証及び甲第26号証に示す通り,
グーグルのパートナー(当該者らはグーグル米国法人に対して責任を持つのか被告グーグルに対して責任を持つのか,原告には判然としない)をしている者は,原告らに発生している事象について,十分な理由を説明できていない。
変態おっさんさぁ、自分のブログでやったら まあAKBのヲタさんたちは人気投票に夢中のようだから すぐに落ちるけどな
14 :
hidenobu onishi ◆CsvquZNDeKXO @転載禁止 :2014/05/24(土) 01:06:24.93 ID:shUCfRYo0
>>12 つづき
38. このため,被告グーグル及び/または被告AKSは,十分に正当な理由を説明できないのであるから,個人情報の取得項目として明示していない原告の個人情報を取得の上判断しており,
個人情報保護法の第15条,16条に違反する。このため,被告グーグル及び/または被告AKSは,どのような理由で原告の個人情報を取得し,原告に対して判断を加えたのか,原告に対し説明する義務があると,原告は主張する。
39. なお,後で甲第50号証に示す通り,甲第1号証及び甲第25号証に示した書き込みが現在は全て完全削除されており確認できない現状,原告の示すコメントのうち省略して表示され全文が読めないものに関しては,
読めない部分について,原告がグーグル米国法人の示す,規約に反する書き込みをした可能性を完全に否定できるわけではない。
40. しかし少なくとも,甲第1号証のP2における原告の記載「パソコン触ってました。マジ。伊達娘元気しとった?」及び,P4における記載「てかシルバーはなんか悪役で,やられたときのカオっぽいなあw」については,
それが原告のコメント全文であることから,誹謗中傷に当たる内容は一切ないことは明白であり,どう考えてもグーグル米国法人の示す規約に違反しているはずはない。
41. このため,これらの文面について,メンバー個人としての意思で削除してきたのではなく,被告グーグルおよび/または被告AKSが,原告をIDその他で判別して削除していることが読み取れる。
被告グーグルおよび/または被告AKSがそのような行為はするのは,繰り返すが,明らかに個人情報の不当利用であると原告は主張する。
42. また仮に,被告AKSが,メンバー個人が削除したと主張する場合も, メンバー個々人が集まって集団として原告を特定した上で,集団で申し合わせて原告のコメントを削除してきたことになるのであるから,
その結果原告は不特定多数の者から甲第33号証に示すような名誉毀損を受けることになったことを考慮すると,被告AKSはメンバーによるそのような行為を止めるべき責務があったはずである。
43. 然るに再記すると,個人が自主的に削除した原告のコメントの内容が,原告のIDからは削除されていないように見られるような仕様は,グーグル米国法人による,甲第20号証に示す利用規約及び甲第21号証に示すプライバシーポリシー,
また甲第32号証に示す,不適切な報告が為された場合に関する仕様を読んでみても存在しないため,そのような行為をAKB48所属メンバーが為したとは考えづらい。
44. 原告は10人弱の,被告AKSに所属するメンバーらからアクセスブロックを為されているが,中でも,現在は辞めているが,当時メンバーであった仲俣汐里(甲第34号証に概要を示す)からアクセスブロックを受け,
その後解除になった経緯については,現在証拠はないものの重要と原告は考えるため,ここで主張する。
45. 仲俣汐里は,2010年3月から2013年9月まで,被告AKSが運営する,AKB48に在籍した元メンバーである。在籍期間が短いことから推測が容易な通り,AKB48メンバーとしてそれほど人気を得られたわけではない。
しかし,早稲田大学政治経済学部経済学科に進学した才媛であり,経済の方向に進みたいとして“AKB48”から卒業したのである。
46. 仲俣汐里は, 2012年2月ごろに,Google+上にて,被告AKSと極めて密接な関係を持つことが明らかである秋元康より,仲俣汐里が得意とする経済に関する本を執筆すべく指示を受けた。
これが,甲第34号証にも記載されている,「AKB48でもわかる経済の教科書 2012年6月13日出版」の出版に繋がるのである。
15 :
名無しさん@実況は禁止です@転載禁止 :2014/05/24(土) 01:07:11.94 ID:RHl2objh0
この人の病名なんだっけ?かなり重症だと思うけど
24. さらに,いくら被告グーグルが自分たちには契約上の権限がないと主張しようとも,甲第30号証に示す通り,実態として,国会図書館のシステム保守を担当する日立製作所社員が, 国会図書館のシステムにアクセスできる権限を利用し,入札情報を不正に取得したことが発覚した事件も存在する。これは,インフラの運用者であれば,いくら違法行為であろうが, 管理者権限により取得できる情報を不正取得した上で不正利用する場合があることを意味する。 25. このため,契約の存在だけをもって被告グーグルに責任がないと主張し原告の訴えを門前払いするのであれば,被告グーグルは,相当の理由を持った苦情があればまず為すべき, 自社が法令を遵守しているかどうかをチェックする行為をしていないことを意味する。 これは,被告グーグルの経営体質には重大な問題が存在すると,原告は考えざるを得ない。 26. 以上のような前提の上で,原告が強調するために若干くどくなるが,原告の受けた事象をチェックすると,このような事象は事前の“作りこみ”だけで生じるものではなく, 日本語を理解する者の意図的な操作に依ると断定できる。 なお本項以降の内容は,訴状項14〜18,項28及び,甲第1号証,甲第25号証について,さらに書証を含めて時系列に沿って詳述するものである。 27. 原告は,2011年12月に開始した,“AKB48 Now on Google+”を利用する目的で,“Google+”にアカウントを作成し,メンバーとの交流を図ってきた。 そして記憶に依れば確か2012年2月頃から4月ごろまで,原告のAKB48メンバーらに対するコメントが完全削除される事態がたびたび発生した。 28. このため原告は,どこにも理由を明確に記載していない理不尽な削除を,被告AKS及び/または被告グーグルが行っているのは明らかであると考え,被告AKSに対して削除基準を明確化するように, また当該サービスについて苦情を言える窓口を,被告AKS側にも作るべきと,被告AKSに対して頻繁に苦情を言っていた。原告は証拠を十分には残せていないが,甲第31号証からもその一端が伺える。 29. 然るに,被告AKSに対する誹謗中傷ではなく,被告AKSの体質を真摯に批判するような内容が削除されていることが多く,理不尽な削除について改善が為されることはなかった。 もちろん,被告AKS の権利を考慮し,“被告AKSにとって不利益なコメントについては削除する”という注釈を,ページのどこかに記載するという方法もあると原告は考え,その場合原告は不承ながらも, そのような内容の削除には理由が記載されていると原告は納得するのであるが,被告AKS担当者はなんども,「被告AKSには削除する権限はない」として原告の訴えを聞かなかった。 30. 可能であれば,原告は,裁判所殿に対して,被告グーグル及び被告AKSについて,原告に関するログファイルの証拠を保全し,開示をするよう,請求したい。 31. その上で,2012年4月ごろより,削除がなされなくなったことから,原告は被告AKSも考えを改め,削除をしない方針に転換したのかと,好意に受け取った。
3. 具体的には,被告株式会社AKSが宣伝している,“AKB48 Now on Google+”は,被告株式会社AKS(以下,「被告AKS」と記載する)と被告グーグルおよび/または,グーグル米国法人の間での共同のサービスであると考えられる。
4. 上述のように考えられる理由は, インターネット上のURL
https://www.google.com/intl/ja/+/project48/ のページ(当該ページの一番上と一番下の画面コピーを,甲第27号証として示す)において,
“Google はツアー、ライブなどでAKB48と姉妹グループとファンとの交流が深まるように Google+ を通して技術サポートを行っていきます。”との記載があることからも読み取れる。
5. このような記載があるということからも,被告AKSは,被告グーグルおよび/または,グーグル米国法人と“AKB48 Now on Google+”運営に関する契約をしているはずである。
6. そして,被告グーグルは,グーグル米国法人の日本現地法人として設立されていることから,グーグル米国法人が別途日本語技術者を雇用して,被告グーグルとは別個に,作業をしているとは想定しづらい。
また,被告AKSは日本に本社を置く法人であることから,米国に本社を置くグーグル米国法人と直接契約をしたとも考えづらい。
7. 被告グーグルの履歴事項全部証明書には,事業の目的として,
1 情報処理サービス業及び情報提供サービス業
2 コンピューター・ソフトウェアの開発,販売及びマーケティング
3 前各号に関連又は付帯する一切の事業
と記されていることからも,被告グーグルは完全にグーグル米国法人の販売代理店として動いているわけではなく,グーグル米国法人の行う業務に付帯した“コンピューター・ソフトウェアの開発”などを行い,
それに“関連又は付帯する事業”として,原告の個人情報を取得した可能性が十分有り得ることが推察される。
8. 仮に,被告AKSの“AKB48 Now on Google+”における契約相手がグーグル米国法人である場合も,“AKB48 Now on Google+”のサービスにおいて,グーグル米国法人の代理として,契約する内容を主体的に決めたのは,被告グーグルである可能性が極めて高い。
9. 以上のような考察から,“AKB48 Now on Google+”には,実態として被告グーグルが運用に深く関わっていることが想定される。
そしてそのサービス内に限定して原告の個人情報が不正に利用されているのであれば,原告のグーグル米国法人との契約内容に関係なく,個人情報を不正に利用したと想定される主体は被告グーグルとなり,被告グーグルにはその行為に対する責任が発生する。
10. 項4,甲第27号証に示したような事実が存在するにも関わらず,被告グーグルは,答弁書P3 3(2)において,
“同4について,被告グーグルが「AKB48 Now on Google+」のサービスを開始したとの点は否認し,その余は不知。”
としているが,以上に挙げたような理由から,被告グーグルは,“AKB48 Now on Google+”のサービスの契約がどのようなものであるのかを明示し,被告グーグルが“AKB48 Now on Google+”のサービスと全く関係がないことを立証せねば,
現時点では原告が本項1〜9にて示した内容に基づいても,原告が甲第1号証及び甲第25号証にて示した,“AKB48 Now on Google+”サービスを利用する上においてのみ表示内容が異なる事象については,
よほど正当な理由のない限り,原告の個人情報に関して違法な収集かつ利用が為されたと考えるのが妥当であり,それを元にして原告が蒙った名誉毀損の責に関して,被告グーグルに責任がないことの立証にはならない。
11. 改めて記載すると,被告グーグルの主張は,原告が契約しているのはグーグル米国法人であるから,被告グーグルを訴えるのは失当であるとのことである。
12. しかし,これまでグーグル米国法人らに対して出された甲第23号証にて提示したサジェスト機能についての訴訟は,契約の存在を争点としたものではなく,グーグル米国法人によって作り込まれたサジェスト機能が,
グーグル米国法人ととりたてて契約をしていない,当該事件の原告に対する名誉毀損に当たるとして争われたものである。
13. このような訴訟が存在するため,原告とグーグル米国法人との契約の所在を示すことがすなわち,本訴訟に関して被告グーグルが関係ないという説明として十分なもの見做されるはずがない。
32. ところが,たまたま原告が2012年4月に,ログインしない状態から原告のAKB48メンバーに対するコメントをチェックしてみたところ,甲第1号証に示す通り,原告の書き込みのみ,ログインしない状態では見られないようになっていることが判明した。 この状態は2年近く経った2014年1月25日にも,甲第25号証の通り確認している。 33. 原告の書き込みのみ,ログインしない状態では見られないようにされるまでの時間であるが,原告がコメントを書き込んでから数十分の間に削除を受けることもあり,原告が削除されていることに対して, 2ちゃんねるにて複数回,原告が削除を受けることを理由として,誹謗中傷を受けることとなった。甲第33号証に記す。 34. 甲第33号証を詳細にチェックすると,P7最下部において,AKB48グループであるNMB48メンバーの,三田麻央に対する原告のコメントが,少なくとも日本時間2013/4/12 18:58の時点では一般ユーザには削除されたように見えていることになる。 35. 原告は甲第33号証の当該書き込みを発見した後,即座に原告の為したコメントについてチェックしてみた。具体的には,甲第1号証P14において,原告は原告のIDから閲覧したところ, ドイツ時間2013/4/12 11:20及び11:25にコメントを行っていることが確認できた。日本とドイツは夏時間で7時間の時差があるため,日本時間に直せば,当該書き込みは2013/4/12 18:20及び18:25に原告が為したものである。 36. そして,このどちらのコメントともが,甲第1号証P15に示す通り,日本時間18:58の時点では,原告がログインしない状態の画面から見たところ,削除されていたのである。 原告の書き込みから30分程度の間に,原告にしか見えないような削除が為されるとは,悪意を持った意図的な削除であるとしか思えない。 37. グーグル米国法人による,甲第20号証に示す利用規約及び甲第21号証に示すプライバシーポリシーを読んでみても,このような仕様は存在しない。このため,甲第1号証及び甲第26号証に示す通り, グーグルのパートナー(当該者らはグーグル米国法人に対して責任を持つのか被告グーグルに対して責任を持つのか,原告には判然としない)をしている者は,原告らに発生している事象について,十分な理由を説明できていない。
19 :
hidenobu onishi ◆CsvquZNDeKXO @転載禁止 :2014/05/24(土) 01:09:10.52 ID:shUCfRYo0
>>14 つづき
47. 然るに原告は,いくらAKB48に人気があろうが,“仲俣汐里”自身をまずアイドルとして売り出さねば,いくら“AKB48”という冠詞がつこうとも,人気が不十分なメンバーがいきなりアイドルファンにとって難解な経済本を出版したところで,
購入して読む人間などほとんどいない,仲俣汐里の知名度向上には繋がらないと主張した。
48. むしろ,AKB48に在籍しながら公演にも出演し続けた上で,早稲田大学に合格できたノウハウを出版すれば,これは多くの若者に共感を呼ぶこととなり,仲俣汐里のAKB48における人気向上に貢献することが原告には容易に想像できた。
だから,仲俣汐里はまず最初に自伝を出版し,そこで反響を得たところで,出版第二段として経済本を出版すれば,仲俣汐里はファンを獲得できる上に,経済の知識をファンに対して主張できるようになるため,
絶対に原告の案のほうがいいと,秋元康及び仲俣汐里に対してGoogle+のコメント欄上にて執拗に主張した。
49. そうすると,原告が仲俣汐里の信じるストーリーとは異なる意見を主張したことにもなろう。秋元康はAKB48メンバーにとっては絶対的な存在であることからも,容易に想像できる。
このためか,仲俣汐里は原告をアクセスブロックしてきた。然るに,甲第34号証に記載してある通り,2012年11月5日,仲俣汐里がAKSからワタナベエンターテインメントへ移籍したのと同時に,仲俣汐里は原告に対するアクセスブロックを解除してきた。
それ以後,原告は仲俣汐里がAKBを卒業するまで,アクセスブロックは受けなかった。
50. この事実から,AKB48メンバーらによるアクセスブロックが,必ずしも被告AKSに所属するメンバー個人の意思ではなく(もちろんメンバーによっては原告と考えが合わない者がいる可能性もあるため,本訴ではそこまでは追及はしない),
被告AKSによって強要されている可能性が疑われる。仲俣汐里は被告AKSによって原告に対するアクセスブロックを強要されていたからこそ,
所属がワタナベエンターテインメントとなったときを見計らって,原告に対するアクセスブロックを解除してきた可能性があるのである。
51. 既に仲俣汐里はAKB48を卒業し,仲俣汐里の有したGoogle+ページも閉鎖されたため,原告には証拠となるものはないが,原告が本項30にて主張する通り,被告グーグルや被告AKSの持つログファイルを調べることや,
仲俣汐里に対して直接ヒアリングを実施することにより,なぜ仲俣汐里が原告に対してアクセスブロックしてきたかの真実が判明するはずである。
52. また原告は,甲第35号証に示す通り,こともあろうか,秋元康からアクセスブロックを受けている。
53. 秋元康は,個人としての主張はあろうが,日本中で知らない人間がいないほどの絶対的な有名人である。原告がその秋元康からアクセスブロックを受ける経緯として思い当たるものとしては,
まず原告は甲第36号証に示す内容で,被告AKS社員の不正を糾弾していた。この内容を含めた告発状を,原告は被告AKS窓口に対して2012/4/9に提出しているため,秋元康は被告AKS窓口を通じて当該内容を受け取っているはずである。
なお当該内容は,訴状項8〜11に記載しているものである。
54. 甲第37号証に,原告が秋元康からアクセスブロックを受けた前後の投稿内容を記す。原告は甲第31号証にも示す通り,当該内容を秋元康のコメント欄にも記載することを試みたと思われるが,
秋元康の場合,コメント欄が数分の間で上限値500件を上回ることが多く,記載できた上で削除されたと断定することまではできない。原告は秋元康に対して批判的であったが,原告が甲第36号証に示す内容を2012/4/9に提出し,
それを受けて秋元康は原告を,原告が秋元康からアクセスブロックを受けている事実を発見した2012/4/17か,その数日前にアクセスブロックをしてきた可能性がある。
38. このため,被告グーグル及び/または被告AKSは,十分に正当な理由を説明できないのであるから,個人情報の取得項目として明示していない原告の個人情報を取得の上判断しており, 個人情報保護法の第15条,16条に違反する。このため,被告グーグル及び/または被告AKSは,どのような理由で原告の個人情報を取得し,原告に対して判断を加えたのか,原告に対し説明する義務があると,原告は主張する。 39. なお,後で甲第50号証に示す通り,甲第1号証及び甲第25号証に示した書き込みが現在は全て完全削除されており確認できない現状,原告の示すコメントのうち省略して表示され全文が読めないものに関しては, 読めない部分について,原告がグーグル米国法人の示す,規約に反する書き込みをした可能性を完全に否定できるわけではない。 40. しかし少なくとも,甲第1号証のP2における原告の記載「パソコン触ってました。マジ。伊達娘元気しとった?」及び,P4における記載「てかシルバーはなんか悪役で,やられたときのカオっぽいなあw」については, それが原告のコメント全文であることから,誹謗中傷に当たる内容は一切ないことは明白であり,どう考えてもグーグル米国法人の示す規約に違反しているはずはない。 41. このため,これらの文面について,メンバー個人としての意思で削除してきたのではなく,被告グーグルおよび/または被告AKSが,原告をIDその他で判別して削除していることが読み取れる。 被告グーグルおよび/または被告AKSがそのような行為はするのは,繰り返すが,明らかに個人情報の不当利用であると原告は主張する。 42. また仮に,被告AKSが,メンバー個人が削除したと主張する場合も, メンバー個々人が集まって集団として原告を特定した上で,集団で申し合わせて原告のコメントを削除してきたことになるのであるから, その結果原告は不特定多数の者から甲第33号証に示すような名誉毀損を受けることになったことを考慮すると,被告AKSはメンバーによるそのような行為を止めるべき責務があったはずである。 43. 然るに再記すると,個人が自主的に削除した原告のコメントの内容が,原告のIDからは削除されていないように見られるような仕様は,グーグル米国法人による,甲第20号証に示す利用規約及び甲第21号証に示すプライバシーポリシー, また甲第32号証に示す,不適切な報告が為された場合に関する仕様を読んでみても存在しないため,そのような行為をAKB48所属メンバーが為したとは考えづらい。 44. 原告は10人弱の,被告AKSに所属するメンバーらからアクセスブロックを為されているが,中でも,現在は辞めているが,当時メンバーであった仲俣汐里(甲第34号証に概要を示す)からアクセスブロックを受け, その後解除になった経緯については,現在証拠はないものの重要と原告は考えるため,ここで主張する。 45. 仲俣汐里は,2010年3月から2013年9月まで,被告AKSが運営する,AKB48に在籍した元メンバーである。在籍期間が短いことから推測が容易な通り,AKB48メンバーとしてそれほど人気を得られたわけではない。 しかし,早稲田大学政治経済学部経済学科に進学した才媛であり,経済の方向に進みたいとして“AKB48”から卒業したのである。 46. 仲俣汐里は, 2012年2月ごろに,Google+上にて,被告AKSと極めて密接な関係を持つことが明らかである秋元康より,仲俣汐里が得意とする経済に関する本を執筆すべく指示を受けた。 これが,甲第34号証にも記載されている,「AKB48でもわかる経済の教科書 2012年6月13日出版」の出版に繋がるのである。
22 :
hidenobu onishi ◆CsvquZNDeKXO @転載禁止 :2014/05/24(土) 01:10:48.20 ID:shUCfRYo0
>>19 つづき
55. 原告は,訴状項22に示す通り,被告AKS内にて原告に対して不可解なアクセスブロックが為されていることを,被告AKS戸賀崎智信に対して主張したところ,
戸賀崎は,AKB所属メンバーと秋元康のアクセスブロックの理由に関して,証拠もないにもかかわらず,それぞれに180度異なる回答を行った。
56. 証拠がないのであれば,一般企業であれば調査するのが通常であり,被告AKSの顧客蔑視のおかしな体質を顕著に表す事象である。
なお原告はこの時点で,本訴の最重要人物である岩田華怜からも理不尽なアクセスブロックを受けていた。それに触れた内容のファンレターを甲第45号証に示す。
57. 秋元康に関して言えば,たとえば原告は,秋元康に対して,甲第38号証に記載するような非常に辛辣なコメントをGoogle+にて行ったり,甲第39号証に示すような,AKBにとどまらず,
会社や社会に対して明らかにおかしなことに関する意見を含めてファンレターとして記載し,AKB48劇場に提出していた。然るに,原告の記載内容は辛らつなものではあるが,誹謗中傷ではなくあくまで建設的な意見であり,
有名人でありその分社会的責任があると考えられる秋元康が,アクセスブロックの判断を為すには至らないはずである。なお,甲第39号証は,原告がブログに記載した2013/5/2時点では間違いなく書面にてコピーを保持していたものであり,
当該主張を世間に知らしめるために改めて電子化しブログに記載したものであるが,当該コピーを原告がいくら探しても元資料が見つからないため,ブログの書き込みで代用したものである。
しかし,甲第39号証の資料は,秋元康が捨てていなければ保管しているはずであり,裁判所が必要と認めるのならば,秋元康に対して文書開示請求をすることも可能と考える。(原告はそこまでは不要と考えているが)
58. 現在原告は所持していないが,原告は秋元康に対して何度もファンレターを書くうち,原告が日立製作所から個人情報保護法違反を受けていることについても記載していた。さらには,原告は解雇になりそうだから雇用を検討して欲しい旨の記載をしたこともある。
これらの経緯から,秋元康は原告が,日立製作所と戦ううちに困窮していること(なお,平成26年(ワ)1415号事件として,原告は日立製作所と係争中である)を理解しているにもかかわらず,原告に対してアクセスブロックをしてきたと考えるほうが妥当である。
秋元康という極めて著名な人物からの故なきアクセスブロックは,原告にとって精神的なショックが大きいものとなった。
59. それに対して秋元康側に十分な理由がない場合であっても,一般人からすると,秋元康は絶対的な著名人であるため,原告が一方的に悪いと認知されることとなり,それだけで十分に秋元康に依る原告に対する名誉毀損に当たると原告は考える。
60. なお原告は,甲第40号証に示す,”秋豚へ”と題したファンレターを,2013年11月16日に作成し,その数日内にAKB48劇場に対して提出した。原告が訴状項30〜46に記すように,本訴の顕著な理由のひとつとなった事件は,
2013年11月23日及び24日に発生しているが,そのほぼ1週間前に,原告が被告AKSを代表する秋元康に対して,”秋豚へ”と題したファンレターを出していたことも,被告AKSが原告に対して悪意の行動に出たことと因果関係がある可能性があると,原告には思われる。
61. なお,原告は秋元康を”秋豚”と書いているが,故なくアクセスブロックしてきた張本人に対して,その程度の蔑称で呼ぶことが,原告が責められることにはならないと原告は主張する。
夏休みの日記を提出するのは小学校だぞ
3. 具体的には,被告株式会社AKSが宣伝している,“AKB48 Now on Google+”は,被告株式会社AKS(以下,「被告AKS」と記載する)と被告グーグルおよび/または,グーグル米国法人の間での共同のサービスであると考えられる。
4. 上述のように考えられる理由は, インターネット上のURL
https://www.google.com/intl/ja/+/project48/ のページ(当該ページの一番上と一番下の画面コピーを,甲第27号証として示す)において,
“Google はツアー、ライブなどでAKB48と姉妹グループとファンとの交流が深まるように Google+ を通して技術サポートを行っていきます。”との記載があることからも読み取れる。
5. このような記載があるということからも,被告AKSは,被告グーグルおよび/または,グーグル米国法人と“AKB48 Now on Google+”運営に関する契約をしているはずである。
6. そして,被告グーグルは,グーグル米国法人の日本現地法人として設立されていることから,グーグル米国法人が別途日本語技術者を雇用して,被告グーグルとは別個に,作業をしているとは想定しづらい。
また,被告AKSは日本に本社を置く法人であることから,米国に本社を置くグーグル米国法人と直接契約をしたとも考えづらい。
7. 被告グーグルの履歴事項全部証明書には,事業の目的として,
1 情報処理サービス業及び情報提供サービス業
2 コンピューター・ソフトウェアの開発,販売及びマーケティング
3 前各号に関連又は付帯する一切の事業
と記されていることからも,被告グーグルは完全にグーグル米国法人の販売代理店として動いているわけではなく,グーグル米国法人の行う業務に付帯した“コンピューター・ソフトウェアの開発”などを行い,
それに“関連又は付帯する事業”として,原告の個人情報を取得した可能性が十分有り得ることが推察される。
8. 仮に,被告AKSの“AKB48 Now on Google+”における契約相手がグーグル米国法人である場合も,“AKB48 Now on Google+”のサービスにおいて,グーグル米国法人の代理として,契約する内容を主体的に決めたのは,被告グーグルである可能性が極めて高い。
9. 以上のような考察から,“AKB48 Now on Google+”には,実態として被告グーグルが運用に深く関わっていることが想定される。
そしてそのサービス内に限定して原告の個人情報が不正に利用されているのであれば,原告のグーグル米国法人との契約内容に関係なく,個人情報を不正に利用したと想定される主体は被告グーグルとなり,被告グーグルにはその行為に対する責任が発生する。
10. 項4,甲第27号証に示したような事実が存在するにも関わらず,被告グーグルは,答弁書P3 3(2)において,
“同4について,被告グーグルが「AKB48 Now on Google+」のサービスを開始したとの点は否認し,その余は不知。”
としているが,以上に挙げたような理由から,被告グーグルは,“AKB48 Now on Google+”のサービスの契約がどのようなものであるのかを明示し,被告グーグルが“AKB48 Now on Google+”のサービスと全く関係がないことを立証せねば,
現時点では原告が本項1〜9にて示した内容に基づいても,原告が甲第1号証及び甲第25号証にて示した,“AKB48 Now on Google+”サービスを利用する上においてのみ表示内容が異なる事象については,
よほど正当な理由のない限り,原告の個人情報に関して違法な収集かつ利用が為されたと考えるのが妥当であり,それを元にして原告が蒙った名誉毀損の責に関して,被告グーグルに責任がないことの立証にはならない。
11. 改めて記載すると,被告グーグルの主張は,原告が契約しているのはグーグル米国法人であるから,被告グーグルを訴えるのは失当であるとのことである。
12. しかし,これまでグーグル米国法人らに対して出された甲第23号証にて提示したサジェスト機能についての訴訟は,契約の存在を争点としたものではなく,グーグル米国法人によって作り込まれたサジェスト機能が,
グーグル米国法人ととりたてて契約をしていない,当該事件の原告に対する名誉毀損に当たるとして争われたものである。
13. このような訴訟が存在するため,原告とグーグル米国法人との契約の所在を示すことがすなわち,本訴訟に関して被告グーグルが関係ないという説明として十分なもの見做されるはずがない。
25 :
hidenobu onishi ◆CsvquZNDeKXO @転載禁止 :2014/05/24(土) 01:12:16.11 ID:shUCfRYo0
>>22 つづき
62. また原告は,アーティストとして有名な小室哲哉氏から,Google+上で,原告のページをクリックし閲覧した上で感想を2回記入されたり(甲第41号証),被告AKSが2013/4/12より放映されたテレビ番組のダンス企画の指導者として番組に呼んだ,
ダンスの世界において有名なカリスマカンタロー氏から,当該番組が放映される3ヶ月前である2013/1/12にGoogle+上にてフォローされることがあった(甲第42号証)。
カリスマカンタロー氏は138人しかフォローしておらず,AKB48メンバーも梅田彩佳しかフォローしていないことから,原告に対して興味を持ったのは明らかである。
63. このため,原告は被告AKS関係者から一定の評価を受けていることが容易に想像され,その延長として,決して秋元康から一方的に嫌われるべき存在ではなかったはずであると主張する。
であるから,被告AKSらの原告に対する故なき仕打ちは明らかにおかしなものである。
64. 他のアーティストと同様に,秋元康もまた原告に対して注目していることは,甲第43号証に示す通り, NHKが復興支援ソングとして指定し,有名な岩井俊二が作詞した「花は咲く」という歌の歌詞について,
原告は意味を推敲した上で完全否定し,原告の想像する「花は咲く」について詩を想像し記載したところ,匿名の者が,
“今日生徒にオリジナル「花が咲く」と大西版「花が咲く」の二つのうちひとつを選んでその詞に書かれているテーマを自分なりに考察するという課題を与えたら8割が大西版を選んだ。”と記載していることからも想定ができる。
65. 映画監督として著名である,岩井俊二の作詞に対して批評を加え,作詞という特殊な分野において生徒と対話ができるだけの能力を持った作詞の先生は,日本にそれほどいるとは思えない。
然るに,秋元康であれば,作詞家として現在日本一有名で,かつ京都造形芸術大学副学長を勤め,生徒に対して授業を受け持つこともあることから,当該書き込みは秋元康のものである可能性が高いと原告は主張する。
66. しかも,原告の歌詞は,甲第43号証を読んでいただければ分かる通り,AKB48に関する”岩田華怜応援スレッド”に記載したものである。このことから,本項55の書き込み人物は,他の作詞経験者よりも,AKB48に主体的に関わっているのである。
また,原告に対して授業の報告の書き込みが,AKB48関連掲示板ではなく,”日立製作所の裏事情70”に為されたものであることからも,本項64の書き込み人物は,原告のことを執拗にウオッチしているのであり,
甲第35号証〜40号証をはじめとして,原告がコメントを加えたり,ファンレターにおいて原告の日立製作所との争いの状況を伝達してきた秋元康の可能性が,他のアーティストである可能性と比較しても極めて高い。
67. 以上のように,小室哲哉氏やカリスマカンタロー氏も,原告に対して興味を持っているのであるから,同様にアーティストである秋元康も,被告AKSの実質的支配者として原告に対して興味を持ち,
匿名にてアプローチをしてきたと考えるほうが自然であると原告は主張する。
68. この事実関係は,秋元康に対して法廷に呼んだ上で陳述させることにより,明確になると原告は考える。
『ヒデブータン=スカトロフスキー 生き地獄行きチャート』 日立製作所の社内SNSでメンバー宛のラブレターを書くなどAKBトーク全開。歌詞を書いたりするなと上司に怒られる ↓ 個人情報保護法違反だと日立製作所役員にメールしたところ(100通/人)、懲戒処分 ↓ Yahoo掲示板で風説を流したり実名をあげて上司や同僚を非難したところ再び懲戒処分 ↓ 日立製作所内で個人情報保護法違反が行われていると経済産業省に通報するも無視される ↓ その後も日立の非道を全力で実名をあげて訴え続けたところ懲戒解雇 ↓ 日立グループに命を狙われる危険があったのでドイツに難民申請するも却下される。その後亡命に変更するも再度却下。 ↓ 韓国にも難民・亡命申請するがやはり却下。日本に戻り日立と戦う道を選ぶ ↓ AKB岩田華怜さん(15)に結婚を申し込むも、「ホントそういうのやめてください。迷惑なんで・・・」と岩田さんが泣きだし 握手会が一時中断。AKS(AKB運営組織)が冷たい態度をとるよう岩田さんに強要したため失敗。 ファンレター拒否、握手券があっても握手させず返金対応、Google+でアクセスブロックするなど、仲よくなった二人を 一連の隔離対応で離反させることで他のメンバーに心を移らせて新たに収益をあげようとする悪質ビジネスモデルを 非難するため、個人情報保護法違反等でAKSとキングレコード(AKBのCD発売元)、Googleを提訴
大西訴訟相手集(平成26年5月22日現在,最新盤) ○前職・S社「労働裁判の結果、和解に至る。但し、4つある条件のうち1つをすでに破っている?」 和解条件の1つには、『相互に誹謗中傷し合わない』とある。でもヤツのフィルター越しでは匿名ならOK?((((;゚Д゚)))) ○AKS「訴状そのものの却下、もしくは公訴棄却に相応。答弁する気にもなれない」 ○キングレコード「訴えたい主旨っていったいなんなの?これじゃわかんねえよ」 ○Google“日本法人「なんでウチが?米国本体に訴えなよ…」 ○鞄立製作所「労働裁判にもならない、ド阿呆な訴訟沙汰に巻き込まれる身になってみろ!」 ○『刀剣杉田』オーナー ○小説家・M氏 ○『ぐぐたす内・大西秀宜対策コミュ』オーナーおよび主戦格「やれるものならやってみろ。脅しには屈しない」 ○論破ブログ筆者「同上」 ○弁護士・K氏「懲戒請求される謂れも何もない。訴えたところで完敗すると助言しただけなのに…」 ○プライバシーマーク事務局「いったいこれのどこが個人情報保護法違反なの?意味わかんねえ」 ○コラムニスト・Y氏「有名になりたいとか言ってこの仕打ち?ふざけるのも大概にしろよ」 ○濱野智史氏「同上」 ○『あかね坂長楽』店主氏「いきんなや。お前、誰がどう見てもキチガイなんやて!」 ○上記店主氏を騙った者 ○キャラアニ「抽選制なんだから仕方ねぇだろが!」 ○ブログ欄ギャラリー諸氏「のけ者にされたくないなら自分から折れてこい…」 ○岩田華怜生誕祭2014 実行委員長←New!
28 :
【くまちゃんは俺の嫁】村井 ◇4.NMMMMMMM@転載禁止 :2014/05/24(土) 01:13:24.02 ID:ZdLlTr/qI
<⌒/ヽ-、___ /<_/_村井 _/.。oO(こいつが噂の大西か。ほんとクズだな)
32. ところが,たまたま原告が2012年4月に,ログインしない状態から原告のAKB48メンバーに対するコメントをチェックしてみたところ,甲第1号証に示す通り,原告の書き込みのみ,ログインしない状態では見られないようになっていることが判明した。 この状態は2年近く経った2014年1月25日にも,甲第25号証の通り確認している。 33. 原告の書き込みのみ,ログインしない状態では見られないようにされるまでの時間であるが,原告がコメントを書き込んでから数十分の間に削除を受けることもあり,原告が削除されていることに対して, 2ちゃんねるにて複数回,原告が削除を受けることを理由として,誹謗中傷を受けることとなった。甲第33号証に記す。 34. 甲第33号証を詳細にチェックすると,P7最下部において,AKB48グループであるNMB48メンバーの,三田麻央に対する原告のコメントが,少なくとも日本時間2013/4/12 18:58の時点では一般ユーザには削除されたように見えていることになる。 35. 原告は甲第33号証の当該書き込みを発見した後,即座に原告の為したコメントについてチェックしてみた。具体的には,甲第1号証P14において,原告は原告のIDから閲覧したところ, ドイツ時間2013/4/12 11:20及び11:25にコメントを行っていることが確認できた。日本とドイツは夏時間で7時間の時差があるため,日本時間に直せば,当該書き込みは2013/4/12 18:20及び18:25に原告が為したものである。 36. そして,このどちらのコメントともが,甲第1号証P15に示す通り,日本時間18:58の時点では,原告がログインしない状態の画面から見たところ,削除されていたのである。 原告の書き込みから30分程度の間に,原告にしか見えないような削除が為されるとは,悪意を持った意図的な削除であるとしか思えない。 37. グーグル米国法人による,甲第20号証に示す利用規約及び甲第21号証に示すプライバシーポリシーを読んでみても,このような仕様は存在しない。このため,甲第1号証及び甲第26号証に示す通り, グーグルのパートナー(当該者らはグーグル米国法人に対して責任を持つのか被告グーグルに対して責任を持つのか,原告には判然としない)をしている者は,原告らに発生している事象について,十分な理由を説明できていない。
38. このため,被告グーグル及び/または被告AKSは,十分に正当な理由を説明できないのであるから,個人情報の取得項目として明示していない原告の個人情報を取得の上判断しており, 個人情報保護法の第15条,16条に違反する。このため,被告グーグル及び/または被告AKSは,どのような理由で原告の個人情報を取得し,原告に対して判断を加えたのか,原告に対し説明する義務があると,原告は主張する。 39. なお,後で甲第50号証に示す通り,甲第1号証及び甲第25号証に示した書き込みが現在は全て完全削除されており確認できない現状,原告の示すコメントのうち省略して表示され全文が読めないものに関しては, 読めない部分について,原告がグーグル米国法人の示す,規約に反する書き込みをした可能性を完全に否定できるわけではない。 40. しかし少なくとも,甲第1号証のP2における原告の記載「パソコン触ってました。マジ。伊達娘元気しとった?」及び,P4における記載「てかシルバーはなんか悪役で,やられたときのカオっぽいなあw」については, それが原告のコメント全文であることから,誹謗中傷に当たる内容は一切ないことは明白であり,どう考えてもグーグル米国法人の示す規約に違反しているはずはない。 41. このため,これらの文面について,メンバー個人としての意思で削除してきたのではなく,被告グーグルおよび/または被告AKSが,原告をIDその他で判別して削除していることが読み取れる。 被告グーグルおよび/または被告AKSがそのような行為はするのは,繰り返すが,明らかに個人情報の不当利用であると原告は主張する。 42. また仮に,被告AKSが,メンバー個人が削除したと主張する場合も, メンバー個々人が集まって集団として原告を特定した上で,集団で申し合わせて原告のコメントを削除してきたことになるのであるから, その結果原告は不特定多数の者から甲第33号証に示すような名誉毀損を受けることになったことを考慮すると,被告AKSはメンバーによるそのような行為を止めるべき責務があったはずである。 43. 然るに再記すると,個人が自主的に削除した原告のコメントの内容が,原告のIDからは削除されていないように見られるような仕様は,グーグル米国法人による,甲第20号証に示す利用規約及び甲第21号証に示すプライバシーポリシー, また甲第32号証に示す,不適切な報告が為された場合に関する仕様を読んでみても存在しないため,そのような行為をAKB48所属メンバーが為したとは考えづらい。 44. 原告は10人弱の,被告AKSに所属するメンバーらからアクセスブロックを為されているが,中でも,現在は辞めているが,当時メンバーであった仲俣汐里(甲第34号証に概要を示す)からアクセスブロックを受け, その後解除になった経緯については,現在証拠はないものの重要と原告は考えるため,ここで主張する。 45. 仲俣汐里は,2010年3月から2013年9月まで,被告AKSが運営する,AKB48に在籍した元メンバーである。在籍期間が短いことから推測が容易な通り,AKB48メンバーとしてそれほど人気を得られたわけではない。 しかし,早稲田大学政治経済学部経済学科に進学した才媛であり,経済の方向に進みたいとして“AKB48”から卒業したのである。 46. 仲俣汐里は, 2012年2月ごろに,Google+上にて,被告AKSと極めて密接な関係を持つことが明らかである秋元康より,仲俣汐里が得意とする経済に関する本を執筆すべく指示を受けた。 これが,甲第34号証にも記載されている,「AKB48でもわかる経済の教科書 2012年6月13日出版」の出版に繋がるのである。
31 :
hidenobu onishi ◆CsvquZNDeKXO @転載禁止 :2014/05/24(土) 01:13:42.94 ID:shUCfRYo0
>>25 つづき
69. また,甲第45号証に,2012年3月30日に,原告が岩田華怜に対して送付した,96回目のファンレターを掲載する。岩田華怜の母親や被告AKSに対する非難を記載しているものではあるが,
このような記載があるからといって,岩田華怜が即座に原告を嫌悪するようになったと断定することはできないはずである。
70. 甲第46号証に,2012年2012年4月8日の握手会での原告と岩田華怜との会話に関して,原告が2012年5月17日に思い出して記載したメモを示す。握手と記載の間に40日間の時差が開いてはいるが,
40日間という期間は一般的に激しく記憶が失われるわけではなく,それなりに信用の置ける報告であると原告は考える。但し原告は2年以上前の出来事であるため,現在その記憶は原告にはない。
71. そして,甲第46号証を読めば,岩田華怜は,“どうして生誕委員(注:AKB48では,メンバーの誕生日を祝う”生誕祭公演“を実施しており,生誕祭公演を華やかなものにするために,
ファン有志が集まって,” 生誕委員“として,劇場に花飾りをつけたり,生誕祭用の特注のTシャツを作るなどの行為をすることが,AKSより許可されている)に入らなかったか”と原告に対して質問し,
その回答として原告は,“しのたんと名乗る者(彼が生誕委員長であった)らから意図的に外された”と言ったところ,その後岩田華怜は泣いたようである。
72. この内容が事実であれば,岩田華怜は原告を気遣って泣いたのであり,とてもではないが被告AKSが主張するような,原告を嫌っているから泣いたり拒否したのではないことが読み取れる。
なおこの記載は,訴状項8及び甲第36号証の報告とは異なる内容であるが,原告は当日岩田華怜とは2回以上握手している。そして2回泣いた模様と聞いている。1回目に泣いたものが甲第46号証の内容であり,
2回目に泣いたものが訴状項8及び甲第36号証の記載のものである。これは,2回目に泣いた甲第36号証の報告に依る通り,極端にものものしい警備が為されていたことからも推測可能である。
73. また,甲第47号証の記載は,訴状項19〜21の簡潔な証拠である。但し証拠とするには不十分な短さであるのは,原告も認識する。いろんな場面で証拠を残している原告が,この時はどうして詳細に記載していなかったのか,理由を思い出せない状態である。
なお,甲第49号証にも,4ヵ月後の記憶であるとはいえ,戸賀崎との会話内容を補強するメモを原告は記載している。
74. また,甲第48号証に示す通り,原告は2012年6月3日の握手会において,岩田華怜には冷たい対応を為されたが,いずりーな(伊豆田莉奈)と会話した際,“わかにゃん(名取稚菜)に推し変”という発言から,
原告が岩田華怜に対して2012年3月にファンレターにて冗談で書いた内容を知っていたことや,まりん(小林茉里奈)からは,岩田華怜以外のメンバーのTシャツを着ていることを指摘されたことから,原告が岩田華怜のファンをしており,
それは他メンバーも周知の事実であり,その上で握手会で気軽に話題に出せるということは,この時点であっても岩田華怜が原告を嫌ってはいない,むしろ好意を持っていたことの証拠になると原告は主張する。
但し原告は,「それダメでしょ!」という旨の発言は,AKB48ファンである“ぶいてっく” を名乗る者から聞いた記憶はあるが,小林茉里奈から聞いた記憶は完全に失念している。
75. 以上のような理由から,岩田華怜が2013年11月23日をはじめとして,さまざまな場面にて原告を嫌うそぶりを見せたのは,岩田華怜自身の考えからのものではなく,被告AKSらから強要された上での発言及び行動ではないかと,原告は考えている。
76. 他にも原告がそのように思う理由は多々あるが,被告AKSらからさらに反論があった場合,また裁判所から要請があった場合に回答することとしたい。
大西犯罪集(平成26年5月11日現在、判明分) ・クレジットカードの返済、家賃、電話代、税金、奨学金、その他諸々踏み倒してドイツ逃亡(詐欺罪) ・実母に対する殺害予告(脅迫罪。いたずら目的でも軽犯罪法違反!) ・休日に会社へ不法侵入し鍵のかかった上司のキャビネットから機密書類を盗難(窃盗罪) ・会社にてアイドルへのファンレターの作成、印刷、社用封筒に入れての提出(業務上横領罪) ・会社同僚上司の実名による誹謗中傷を2ch他で実施(名誉棄損罪、侮辱罪) ・会社の役員に対し、100通/人のメールを送付(威力業務妨害罪) ・AKB48の若手期待株の1人、岩田華怜宛にラブレター・脅迫状まがいのファンレターを2年前から総計700通以上送付し続ける。その中身が完全にしつこいうえに、ヤバすぎる!(ストーカー規制法違反、脅迫罪) ・AKB48中学生メンバーのブログ・Google+に性的表現を含むコメントを繰り返し投稿(西野美姫13歳[当時] ほか多数。強制猥褻罪) ・それ以前に、鞄立製作所の社員時代にも女の社員さんたちへ上記の性的表現でリアルに迫った過去あり(その影響で仕事を干されて左遷された。公然猥褻罪) ・AKB48握手会にて中学生メンバーを恫喝して泣かせる(岩田華怜、田野優花。暴行罪、恐喝罪) ・平成25年12月開催のAKB48全国握手会[会場は横浜スタジアム]にて、握手参加のための券をダフ屋から購入(神奈川県迷惑防止条例違反) ・鞄立製作所に対して、暴力団およびその直系右翼政治集団・極左暴力集団などにゆすりを教唆(目的次第で恐喝罪or強要罪、威力業務妨害罪) ・金がないからと偽って乞食行為に及ぼうとする(軽犯罪法違反)
24. さらに,いくら被告グーグルが自分たちには契約上の権限がないと主張しようとも,甲第30号証に示す通り,実態として,国会図書館のシステム保守を担当する日立製作所社員が, 国会図書館のシステムにアクセスできる権限を利用し,入札情報を不正に取得したことが発覚した事件も存在する。これは,インフラの運用者であれば,いくら違法行為であろうが, 管理者権限により取得できる情報を不正取得した上で不正利用する場合があることを意味する。 25. このため,契約の存在だけをもって被告グーグルに責任がないと主張し原告の訴えを門前払いするのであれば,被告グーグルは,相当の理由を持った苦情があればまず為すべき, 自社が法令を遵守しているかどうかをチェックする行為をしていないことを意味する。 これは,被告グーグルの経営体質には重大な問題が存在すると,原告は考えざるを得ない。 26. 以上のような前提の上で,原告が強調するために若干くどくなるが,原告の受けた事象をチェックすると,このような事象は事前の“作りこみ”だけで生じるものではなく, 日本語を理解する者の意図的な操作に依ると断定できる。 なお本項以降の内容は,訴状項14〜18,項28及び,甲第1号証,甲第25号証について,さらに書証を含めて時系列に沿って詳述するものである。 27. 原告は,2011年12月に開始した,“AKB48 Now on Google+”を利用する目的で,“Google+”にアカウントを作成し,メンバーとの交流を図ってきた。 そして記憶に依れば確か2012年2月頃から4月ごろまで,原告のAKB48メンバーらに対するコメントが完全削除される事態がたびたび発生した。 28. このため原告は,どこにも理由を明確に記載していない理不尽な削除を,被告AKS及び/または被告グーグルが行っているのは明らかであると考え,被告AKSに対して削除基準を明確化するように, また当該サービスについて苦情を言える窓口を,被告AKS側にも作るべきと,被告AKSに対して頻繁に苦情を言っていた。原告は証拠を十分には残せていないが,甲第31号証からもその一端が伺える。 29. 然るに,被告AKSに対する誹謗中傷ではなく,被告AKSの体質を真摯に批判するような内容が削除されていることが多く,理不尽な削除について改善が為されることはなかった。 もちろん,被告AKS の権利を考慮し,“被告AKSにとって不利益なコメントについては削除する”という注釈を,ページのどこかに記載するという方法もあると原告は考え,その場合原告は不承ながらも, そのような内容の削除には理由が記載されていると原告は納得するのであるが,被告AKS担当者はなんども,「被告AKSには削除する権限はない」として原告の訴えを聞かなかった。 30. 可能であれば,原告は,裁判所殿に対して,被告グーグル及び被告AKSについて,原告に関するログファイルの証拠を保全し,開示をするよう,請求したい。 31. その上で,2012年4月ごろより,削除がなされなくなったことから,原告は被告AKSも考えを改め,削除をしない方針に転換したのかと,好意に受け取った。
34 :
hidenobu onishi ◆CsvquZNDeKXO @転載禁止 :2014/05/24(土) 01:15:08.03 ID:shUCfRYo0
>>31 つづき
77. また,甲第49号証に示す通り,原告が亡命申請中のドイツより,甲第2号証に示す内容をどうしても確認したく,AKB48劇場に対して電話した際,被告AKS担当の吉田竜央は,
・AKB48の人間がファンレターの情報を漏らすわけがない。
・特定個人に対して誰のファンレターがイヤなどお答えしていない。
・本当に必要なら、Yahoo!に開示請求して個人を特定してから言え。
と発言した。
78. この対応は,訴状項38〜40において,AKSの人間がファンレターの情報を漏らした上で,原告のファンレターがイヤと伝えてきたことなどとは明らかに矛盾するものであり,一体なにが事実なのかの説明を,原告は被告AKSに対して求めたい。
79. そして現在は,甲第1号証及び甲第25号証に示す事象にあったコメントは,原告がログインした状態から見ても完全削除されている状態である。(甲第50号証)
80. さらに,そのような不可解な削除は,原告の訴訟開始後は,たとえ2ちゃんねるにて書き込みを宣言した後にも認められていない(甲第51号証)。なお,このようなチェックを行ったのは,インターネット上において,
原告の書き込みに対して甲第32号証にてグーグル米国法人が記載している“不適切なコンテンツ”としての報告が為されたからであると,まことしやかに書いてくる者が後を絶たないために行ったものである。その詳細は本項89にて後述する。
81. 改めて書くと,このように日本語でしか判別し得ない表示内容について,被告グーグルおよび/または被告AKSの対応が次々と変わっていることから,本事象はグーグル米国法人の作りこみ機能に拠るものとは原告には到底考えられず,
被告AKSおよび/または被告グーグルの者が,意図的に原告の個人情報を取得して判断したものと,原告は考えざるを得ない。
82. 再三の主張であるが,以上のような理由から,原告が被告グーグルに対して契約を有するかどうかは本訴の焦点ではなく,原告がグーグル米国法人との間の契約において通常表示されるはずの内容に対して,
妨害してきた行為者を特定し,責任の所在を追及することこそが焦点となるはずである。
83. また,被告グーグルが契約を盾にして,本訴訟には理由がないとするのは失当であり,まずどうして,原告のコメントのみが他人から見られなくなる事象が発生したのか,さらには被告グーグルが,
原告である,Google+ 上の記載名“hidenobu onishi”,或いは Google+ ID “103299321834603136878”についての情報を収集して選別したかどうかについて,全うな説明をする必要がある。
84. 被告グーグルは,全うな説明ができねば,原告に対する個人情報保護法違反並びにそれに起因する名誉毀損の責を問われざるを得ない。
85. なお,被告グーグルは答弁書において,何度も“甲1のうち,
[email protected] のユーザ名での投稿を行った者が原告であることは不知。”としているが,ユーザ名やIDが原告とが結びつかないことが問題ではない。
86. 当該“
[email protected] ”,“hidenobu onishi”,或いは Google+ ID “103299321834603136878”などの呼び名を持つ者に対して被告グーグルらが不正に情報を収集し,当該IDについてのみ,
自身にて事前に掲示していない内容の措置を,正当な理由なく一方的に加えたのであれば,当該IDを持つ原告についての思想・信条情報を収集した上での,個人情報保護法として違法な措置となる。
(注:思想・信条情報の収集は,個人情報保護法では規定していない。また被告グーグルらが電気通信事業者ではないことは,原告も被告グーグルによる答弁書により理解した。然るに,思想・信条情報の収集が存在することを,
被告グーグルもグーグル米国法人も謳っていないために,結果的に原告の思想・信条情報を収集する権限は,被告グーグルにもグーグル米国法人にも存在しない)
87. 原告は,個人情報取扱事業者である被告グーグルまたは被告AKSにより,当該IDにより選別され,通常のユーザとは異なる見え方を提供されたことから,被告グーグルまたは被告AKSによる個人情報保護法違反が成立する。
その結果,原告は名誉毀損などの不利益を蒙ったことも明らかとなる。
14. また被告グーグルは,甲第23号証に示す通り,サジェスト機能に関する訴訟に対しては,当該機能は米国法人で作り込んでおり,日本法人は関係がないとして責任を免れた。 またグーグル米国法人についても,サジェスト機能は広く一般的に情報を集めていると主張した。 15. 日本における同様の訴訟においては,地裁判決では原告側の訴えが認められてグーグル米国法人は敗訴したが,高裁判決では原告側の訴えは認められず, グーグル米国法人は勝訴した。ドイツなど他国での同様の訴訟においては,グーグル米国法人が敗訴した例もある。 16. 然るに本訴訟において問題になっているのは,”AKB48 Now on Google+”サービス上においてのみ見られるものである。 たとえば,甲第28号証を読めばわかる通り,原告は”AKB48 Now on Google+”上にて,真に良心からAKB48メンバーらに向かってコメントをしたのである。 然るに,削除される理由が分からないものが削除されることが頻繁にあった。このため原告は,念のため,甲第28号証に記載した内容を,自分の投稿としても,甲第29号証に示す通り保存しているのである。 17. 原告には,甲第28号証に示す書き込みについては削除されなかった理由も逆に分からない。たとえば甲第31号証は被告AKS戸賀崎智信氏に対するコメントとして記載したものであるが,削除され,原告が自分の投稿として残していたものである。 これは甲第31号証が被告AKSにとって不利な記載であったからと想定している。しかし,それはあくまで原告の想定に過ぎないため,原告が甲第31号証に記載した内容からも分かる通り,原告は被告AKSの削除基準が不明であった。 その後,甲第1号証,甲第25号証に示すように,自分の投稿が誰から閲覧できているのか分からない事態に陥った。 18. このため,AKB48メンバーにどうしても伝えたい内容については,AKB48メンバーにコメントをするだけでなく,同一内容を自分の投稿としても保存し続けてきたのである。 原告が,甲第28号証に記載した内容をわざわざ甲第29号証として保存していたのは,このような理由に依る。 19. 然るに,AKB48メンバーの投稿上に残した原告のコメントが削除されたり,他人から閲覧できなくなった場合においても,自分の投稿としても保存している同一文面が削除された記憶はない。 仮にグーグル米国法人が作り込んだ仕様であれば,原告がAKB48メンバーの投稿に対して行ったコメントであっても,原告自身が記載した投稿であっても,一律に削除されるはずと原告は考える。 その点からも,そのような仕様をグーグル米国法人が作り込んだとは考えづらい。 20. 仮に,グーグル米国法人が甲第20号証及び甲第21号証,甲第32号証などで明示していない理由により投稿内容を判断して削除する仕様をグーグル米国法人が作り込んで全世界に向け配布している場合, それは,日本国に存在する個人情報保護法と同様の法律により,米国においても規制されるはずである。日本の個人情報保護法も,おおもとをたどればヨーロッパのOECD8原則を引用したものであるから,米国もほぼ同様であることは想像に難くない。 21. そうすると,原告の投稿が削除されたのは,グーグル米国法人が規約により削除しているものではなく,一個一個の投稿に対して,日本語を母国語とする人間の解釈において誰かが内容を検討し,削除を判定したものとの結論に達する。 22. 然るに,とりわけ甲第1号証に示す記載内容は,後述するが,投稿内容だけをもってして削除されるべき内容ではなく,このことからも,被告AKS及び/または被告グーグルが,原告の個人情報を不当に取得していたと想定される。 23. これら原告の受けた事実を総合すると,Google+上における原告のコメントに対する被告AKS及び/または被告グーグルの対応は,“AKB48 Now on Google+”の取り決め手順 (それが個人情報保護法に合致していない可能性がある)に従って,被告AKS及び/または被告グーグルが日本語で判断を加えていると受け取れる。
37 :
hidenobu onishi ◆CsvquZNDeKXO @転載禁止 :2014/05/24(土) 01:16:29.82 ID:shUCfRYo0
>>34 つづき
88. もちろん,これらの投稿は,“不適切なコンテンツ”として報告されたために削除された可能性がないわけではない。
89. 然るに,不適切なコンテンツの報告 - Google+ ヘルプ
https://support.google.com/plus/answer/1253377?hl=ja (甲第32号証)には,“投稿に対するコメントが、不適切なコンテンツとして報告/削除された場合、
投稿のオーナーはコメントの内容を確認して、コメントを復元するかどうかを決定できます。フラグが付いたコメントはグレー表示されますが、文面は読めるようになっています。”との記載があるとおり,
原告の訴えるような甲第1号証に示した内容が“不適切なコンテンツ”として報告された場合には,投稿のオーナーであるAKB48メンバー及び,その管理権限を持つと思しきAKSスタッフなどからは,当該文面の確認が可能ではある。
その上で,本来は原告からも投稿が削除されて見える仕様であることも読み取れる。
90. 当該仕様について,被告グーグルの見解を求める。
91. なお原告は,2014年5月10日に,甲第52号証に示す通り,公正取引委員会より,被告AKS,被告キングレコードとキャラアニ株式会社の間に,独占禁止法上の問題がなかった旨の回答を受けた。
92. 然るに,原告は甲第53号証に示す通り,2014年4月18日に1度,岩田華怜のCDの購入が可能となったが,その後2014年5月9日の申し込み時点において,岩田華怜のCDが買えなかった事態も発生している。
93. 当該甲第53号証において,原告は,2014年4月18日に岩田華怜と佐々木優佳里を希望し,岩田華怜のものは当選し佐々木優佳里のものは落選している。この佐々木優佳里のものは,
この申し込みの時点で売り切れとなったため,単なる抽選落ちの可能性が高く,原告が問題にすることは適当ではない。
94. 然るに原告は,2014年5月9日に岩田華怜の握手券つきCDを希望し,こちらは全て落選している。
このことに関しては,その日時が当該CDの最後の抽選日であったため,当該CDが売り切れたことが原因か,株式会社キャラアニがなんらかの操作を加えたのか判然としない。
95. このため,今後に発売される同様のCDの購入状況もかんがみて,公正取引委員会の判断が正しかったかどうかについて,原告側でもチェックしていく所存である。
96. なお,2014年5月20日,原告は当該CDの送付を受け,そこには岩田華怜との“握手券”が添付されていた。
97. 以上により,平成26年2月24日に提出した,補正命令に対する補正資料に記載した請求の趣旨2(以降,“請求の趣旨”と記載する場合は,平成26年2月24日に提出した,補正命令に対する補正資料に記載したものとする。
訴状記載の請求の趣旨は却下されている為。)については,原告は撤回する可能性がある。
98. しかし,一時的に買えるように株式会社キャラアニ側にて設定を変更し,その後買えなくされた可能性も完全には否定できず,改めて買えなくなっている場合も考慮し,未だ撤回の判断を下すのは尚早であると原告は考えている。
99. 岩田華怜に関して,原告は2014年6月1日(日)に握手する権利を得ているはずであり,この注文内容で株式会社キャラアニよりCDが送られてきたのは確認できたが,
被告AKS及び被告キングレコードが,原告が岩田華怜に対面し握手することを認めるかどうかはまだ不明である。
100. このため,請求の趣旨2については,次回口頭弁論以降に説明とさせていただきたい。
大西略歴 〜2011年9月:勤怠に問題が有り休職。7月よりリタリン服用開始 2011年9月〜:職場復帰後、AKBに自分の生きがいを求める。 ロビ観常連となり現場にも顔を出し始める 2011年12月:社内SNSにAKBについて書き込みを行い管理部門とトラブルとなる 2011年 1月:規約違反を犯し警告されたのに腹を立ててこもれび退会 その後各所にこもれび運営への不満をメールするも無視される。 2012年4月〜:社長・役員に管理部門の不満を訴えるメールを100通送付 出勤停止1日の懲戒処分。PCでのイントラネット接続を禁止される その後ネットに会社と関連する個人の誹謗中傷書き込み開始 AKBの握手会で某メンを泣かせた上咎めたマネージャーに暴言 その日の握手会は厳戒態勢 その他岩田生誕除名等厄介ヲタとして名を馳せる 2012年6月:誹謗中傷を止めないので二度目の懲戒(出勤停止10日)処分を受ける 6月22日に勤務先(日立製作所)を懲戒解雇 翌日ドイツに渡り難民申請を行い現在は北部の港町HUSUMの施設 に移送された
ゴキブリ豚のスレ〜 いっつもすぐ落ちるぅ♪ ぷっぷー
24. さらに,いくら被告グーグルが自分たちには契約上の権限がないと主張しようとも,甲第30号証に示す通り,実態として,国会図書館のシステム保守を担当する日立製作所社員が, 国会図書館のシステムにアクセスできる権限を利用し,入札情報を不正に取得したことが発覚した事件も存在する。これは,インフラの運用者であれば,いくら違法行為であろうが, 管理者権限により取得できる情報を不正取得した上で不正利用する場合があることを意味する。 25. このため,契約の存在だけをもって被告グーグルに責任がないと主張し原告の訴えを門前払いするのであれば,被告グーグルは,相当の理由を持った苦情があればまず為すべき, 自社が法令を遵守しているかどうかをチェックする行為をしていないことを意味する。 これは,被告グーグルの経営体質には重大な問題が存在すると,原告は考えざるを得ない。 26. 以上のような前提の上で,原告が強調するために若干くどくなるが,原告の受けた事象をチェックすると,このような事象は事前の“作りこみ”だけで生じるものではなく, 日本語を理解する者の意図的な操作に依ると断定できる。 なお本項以降の内容は,訴状項14〜18,項28及び,甲第1号証,甲第25号証について,さらに書証を含めて時系列に沿って詳述するものである。 27. 原告は,2011年12月に開始した,“AKB48 Now on Google+”を利用する目的で,“Google+”にアカウントを作成し,メンバーとの交流を図ってきた。 そして記憶に依れば確か2012年2月頃から4月ごろまで,原告のAKB48メンバーらに対するコメントが完全削除される事態がたびたび発生した。 28. このため原告は,どこにも理由を明確に記載していない理不尽な削除を,被告AKS及び/または被告グーグルが行っているのは明らかであると考え,被告AKSに対して削除基準を明確化するように, また当該サービスについて苦情を言える窓口を,被告AKS側にも作るべきと,被告AKSに対して頻繁に苦情を言っていた。原告は証拠を十分には残せていないが,甲第31号証からもその一端が伺える。 29. 然るに,被告AKSに対する誹謗中傷ではなく,被告AKSの体質を真摯に批判するような内容が削除されていることが多く,理不尽な削除について改善が為されることはなかった。 もちろん,被告AKS の権利を考慮し,“被告AKSにとって不利益なコメントについては削除する”という注釈を,ページのどこかに記載するという方法もあると原告は考え,その場合原告は不承ながらも, そのような内容の削除には理由が記載されていると原告は納得するのであるが,被告AKS担当者はなんども,「被告AKSには削除する権限はない」として原告の訴えを聞かなかった。 30. 可能であれば,原告は,裁判所殿に対して,被告グーグル及び被告AKSについて,原告に関するログファイルの証拠を保全し,開示をするよう,請求したい。 31. その上で,2012年4月ごろより,削除がなされなくなったことから,原告は被告AKSも考えを改め,削除をしない方針に転換したのかと,好意に受け取った。
裁判ってただじゃないんだろ?そんな無駄金使うなら推しに投票すればいいのに
14. また被告グーグルは,甲第23号証に示す通り,サジェスト機能に関する訴訟に対しては,当該機能は米国法人で作り込んでおり,日本法人は関係がないとして責任を免れた。 またグーグル米国法人についても,サジェスト機能は広く一般的に情報を集めていると主張した。 15. 日本における同様の訴訟においては,地裁判決では原告側の訴えが認められてグーグル米国法人は敗訴したが,高裁判決では原告側の訴えは認められず, グーグル米国法人は勝訴した。ドイツなど他国での同様の訴訟においては,グーグル米国法人が敗訴した例もある。 16. 然るに本訴訟において問題になっているのは,”AKB48 Now on Google+”サービス上においてのみ見られるものである。 たとえば,甲第28号証を読めばわかる通り,原告は”AKB48 Now on Google+”上にて,真に良心からAKB48メンバーらに向かってコメントをしたのである。 然るに,削除される理由が分からないものが削除されることが頻繁にあった。このため原告は,念のため,甲第28号証に記載した内容を,自分の投稿としても,甲第29号証に示す通り保存しているのである。 17. 原告には,甲第28号証に示す書き込みについては削除されなかった理由も逆に分からない。たとえば甲第31号証は被告AKS戸賀崎智信氏に対するコメントとして記載したものであるが,削除され,原告が自分の投稿として残していたものである。 これは甲第31号証が被告AKSにとって不利な記載であったからと想定している。しかし,それはあくまで原告の想定に過ぎないため,原告が甲第31号証に記載した内容からも分かる通り,原告は被告AKSの削除基準が不明であった。 その後,甲第1号証,甲第25号証に示すように,自分の投稿が誰から閲覧できているのか分からない事態に陥った。 18. このため,AKB48メンバーにどうしても伝えたい内容については,AKB48メンバーにコメントをするだけでなく,同一内容を自分の投稿としても保存し続けてきたのである。 原告が,甲第28号証に記載した内容をわざわざ甲第29号証として保存していたのは,このような理由に依る。 19. 然るに,AKB48メンバーの投稿上に残した原告のコメントが削除されたり,他人から閲覧できなくなった場合においても,自分の投稿としても保存している同一文面が削除された記憶はない。 仮にグーグル米国法人が作り込んだ仕様であれば,原告がAKB48メンバーの投稿に対して行ったコメントであっても,原告自身が記載した投稿であっても,一律に削除されるはずと原告は考える。 その点からも,そのような仕様をグーグル米国法人が作り込んだとは考えづらい。 20. 仮に,グーグル米国法人が甲第20号証及び甲第21号証,甲第32号証などで明示していない理由により投稿内容を判断して削除する仕様をグーグル米国法人が作り込んで全世界に向け配布している場合, それは,日本国に存在する個人情報保護法と同様の法律により,米国においても規制されるはずである。日本の個人情報保護法も,おおもとをたどればヨーロッパのOECD8原則を引用したものであるから,米国もほぼ同様であることは想像に難くない。 21. そうすると,原告の投稿が削除されたのは,グーグル米国法人が規約により削除しているものではなく,一個一個の投稿に対して,日本語を母国語とする人間の解釈において誰かが内容を検討し,削除を判定したものとの結論に達する。 22. 然るに,とりわけ甲第1号証に示す記載内容は,後述するが,投稿内容だけをもってして削除されるべき内容ではなく,このことからも,被告AKS及び/または被告グーグルが,原告の個人情報を不当に取得していたと想定される。 23. これら原告の受けた事実を総合すると,Google+上における原告のコメントに対する被告AKS及び/または被告グーグルの対応は,“AKB48 Now on Google+”の取り決め手順 (それが個人情報保護法に合致していない可能性がある)に従って,被告AKS及び/または被告グーグルが日本語で判断を加えていると受け取れる。
43 :
hidenobu onishi ◆CsvquZNDeKXO @転載禁止 :2014/05/24(土) 01:18:57.00 ID:shUCfRYo0
>>37 つづき
101. なお,公正取引委員会からの報告の内容が正である場合,被告AKSや被告キングレコード担当者が,原告が平成26年2月3日に提出した,訴訟物の特定に関する補足説明資料P2上部,何をしたか(行為と結果)欄,
及び,原告が平成26年2月24日に提出した,補正命令に対する補正資料P3項5,及び平成26年3月14日に提出した準備書面項2及び項5にて主張する虚偽の内容を,原告に対して説明したこととなる。
102. その場合は,彼らが原告に対してのみ説明したとしても,原告が,甲第49号証に明示していないが,そのときの被告AKS担当者との会話か,或いはその前の別担当者との会話だったか定かではないが,
いずれにせよ被告AKS担当者により,「原告が岩田華怜にファンレターを送り続けていることは有名であるから,ファンレターを受け取っていると記載していることをもってして被告AKSがやっているとは言えない」旨の発言が為されたのを聞いたことから,
虚偽の内容が拡散し,原告が名誉毀損を受けることは極めて容易に想像されたわけであり,被告AKSによる組織的な名誉毀損となる。
103. 少なくとも,被告AKSは,甲第2号証に示す名誉毀損行為について,被告AKSによる行為ではないと断定したからこそ,被告AKSは重大問題という認識も持たず,内部調査も行わなかったのである。
そのおおもとの理由としては,被告AKSは原告のことを有名人であると認識していたことは明らかである。また仮に甲第2号証に示す名誉毀損行為が,被告AKSによる行為ではない場合も,甲第2号証に示す名誉毀損行為が行われること自体が,
原告の人権を考えた場合に極めて問題であり,被告AKSが全うな会社であるならば,原告の行為はありがたいなどの,甲第2号証に対する反論の言葉を述べることも可能であったと思うが,被告AKSはそのようなことも一切しなかった。
104. 以上の通り,被告AKS及び被告キングレコード担当者は,原告が不利な内容の回答や仕打ちを被告AKSや被告キングレコードから受けた場合,その内容が広く知れ渡るのを予見できたことは明らかである。
105. その上で,被告AKS及び被告キングレコード担当者は,虚偽の内容を原告に対して説明し,その結果原告は,甲第7号証,12号証,13号証,甲24の資料4,
それから今回新たに原告が知った,甲第54号証のような名誉毀損を受けることに繋がったのであるから,被告AKSや被告キングレコードに対して名誉毀損の責を問う。
106. とりわけ,訴状項47(P17)に挙げる,甲第10号証に記載する通り,被告AKSの郡司が,原告のブログにおける記載内容を認識していたことからも,被告AKSは原告の窮状を知りながら,さらに名誉毀損を続けたのである。
107. また,原告が平成26年3月14日に提出した準備書面項5に記す内容に関しては,甲第7号証,12号証,13号証,甲24の資料4,甲第54号証に記載された通り,
既に原告が被告AKSや被告キングレコードから受けた行為自体が有名であったことから,被告AKSや被告キングレコードが原告に対する行為をさらに為すに当たり,その結果が広く知れ渡るのを予見できたのは自明である。
108. このため,被告AKSや被告キングレコードによる原告に対する度重なる名誉毀損は明らかである。
109. 仮に原告が請求の趣旨2を取り下げる場合も,請求の趣旨4における被告AKSや被告キングレコードの損害賠償の責を問う姿勢は変わらず,結果的に原告の受けた苦痛の総量は変わらないため,訴額303万円はそのままとする。
110. なお,被告AKSや被告キングレコードにより次回発売されるCDを,原告が株式会社キャラアニより,売り切れていないにもかかわらず購入できないことが発生した場合,
原告は請求の趣旨2を撤回しないだけでなく,公正取引委員会の調査が不十分であったとして,公正取引委員会の決定に対して別途抗告訴訟を提起する予定である。
45 :
hidenobu onishi ◆CsvquZNDeKXO @転載禁止 :2014/05/24(土) 01:20:07.68 ID:shUCfRYo0
>>43 つづき
添付資料
1. 甲第27号証 “AKB48 Now on Google+”において,GoogleがAKSに対して技術サポートを行っている証拠
2. 甲第28号証 原告のAKB48メンバー小林茉里奈へのコメント
3. 甲第29号証 原告の小林茉里奈へのコメントを原告がコピーしたもの
4. 甲第30号証 日立製作所社員が国会図書館の入札情報などを不正取得した記事
5. 甲第31号証 原告がAKS戸賀崎智信に対して苦情を書き,削除された内容
6. 甲第32号証 不適切なコンテンツの報告 - Google+ ヘルプ
7. 甲第33号証 2ちゃんねる上にて,原告のGoogle+上のコメントが削除された旨を理由に名誉毀損を受けた証拠(該当部分赤枠)
8. 甲第34号証 仲俣汐里に関するWikipediaでの書き込み(事実に即している記載)
9. 甲第35号証 原告が現在も秋元康からアクセスブロックを受けている証拠
10. 甲第36号証 2012年4月8日の原告とAKS寺門らとの会話内容をメモし,劇場を通じ秋元康に送付したもののコピー
11. 甲第37号証 原告が秋元康からアクセスブロックを受けた前後の投稿内容
12. 甲第38号証 2012年2月26日の秋元康の投稿に対して,原告がたくさんコメントした内容
13. 甲第39号証 秋元康へのファンレター 20120309_No5 を読んでブログに記載したもの
14. 甲第40号証 ”秋豚へ”と題して2013年11月16日に作成した秋元康へのファンレター
15. 甲第41号証 アーティストとして有名な小室哲哉氏が原告に対してコメントした証拠
16. 甲第42号証 原告がダンス界で有名なカリスマカンタロー氏からフォローされた証拠
17. 甲第43号証 原告が「花は咲く」について2ちゃんねるにて起こした議論
18. 甲第44号証 2ちゃんねる上にて為された,原告に対する賛同書き込みとその考察
19. 甲第45号証 原告より岩田華怜へのファンレター 20120330_No96
20. 甲第46号証 2012年4月8日の握手会での原告と岩田華怜との会話に関して,原告が2012年5月17日に思い出して記載したメモ
21. 甲第47号証 被告AKS戸賀崎による2012年4月29における発言内容メモ,及び岩田華怜との会話の簡単な発言メモ
22. 甲第48号証 2012年6月3日の握手会での原告と岩田華怜らメンバーとの会話やその考察メモ
23. 甲第49号証 被告AKS担当者による2012年9月における発言内容メモ
24. 甲第50号証 甲第1号証及び26号証に示す内容が,現在は完全削除されている事実
25. 甲第51号証 甲第1号証及び26号証に示す削除が,訴訟開始後は認められない事実
26. 甲第52号証 原告に対する公正取引委員会からの回答
27. 甲第53号証 劇場盤申し込みフォーム 岩田華怜及び佐々木優佳里に関する当落結果
28. 甲第54号証 エキサイトニュースや日刊サイゾーによる,原告に関する名誉毀損記事
− 以 上 −
24. さらに,いくら被告グーグルが自分たちには契約上の権限がないと主張しようとも,甲第30号証に示す通り,実態として,国会図書館のシステム保守を担当する日立製作所社員が, 国会図書館のシステムにアクセスできる権限を利用し,入札情報を不正に取得したことが発覚した事件も存在する。これは,インフラの運用者であれば,いくら違法行為であろうが, 管理者権限により取得できる情報を不正取得した上で不正利用する場合があることを意味する。 25. このため,契約の存在だけをもって被告グーグルに責任がないと主張し原告の訴えを門前払いするのであれば,被告グーグルは,相当の理由を持った苦情があればまず為すべき, 自社が法令を遵守しているかどうかをチェックする行為をしていないことを意味する。 これは,被告グーグルの経営体質には重大な問題が存在すると,原告は考えざるを得ない。 26. 以上のような前提の上で,原告が強調するために若干くどくなるが,原告の受けた事象をチェックすると,このような事象は事前の“作りこみ”だけで生じるものではなく, 日本語を理解する者の意図的な操作に依ると断定できる。 なお本項以降の内容は,訴状項14〜18,項28及び,甲第1号証,甲第25号証について,さらに書証を含めて時系列に沿って詳述するものである。 27. 原告は,2011年12月に開始した,“AKB48 Now on Google+”を利用する目的で,“Google+”にアカウントを作成し,メンバーとの交流を図ってきた。 そして記憶に依れば確か2012年2月頃から4月ごろまで,原告のAKB48メンバーらに対するコメントが完全削除される事態がたびたび発生した。 28. このため原告は,どこにも理由を明確に記載していない理不尽な削除を,被告AKS及び/または被告グーグルが行っているのは明らかであると考え,被告AKSに対して削除基準を明確化するように, また当該サービスについて苦情を言える窓口を,被告AKS側にも作るべきと,被告AKSに対して頻繁に苦情を言っていた。原告は証拠を十分には残せていないが,甲第31号証からもその一端が伺える。 29. 然るに,被告AKSに対する誹謗中傷ではなく,被告AKSの体質を真摯に批判するような内容が削除されていることが多く,理不尽な削除について改善が為されることはなかった。 もちろん,被告AKS の権利を考慮し,“被告AKSにとって不利益なコメントについては削除する”という注釈を,ページのどこかに記載するという方法もあると原告は考え,その場合原告は不承ながらも, そのような内容の削除には理由が記載されていると原告は納得するのであるが,被告AKS担当者はなんども,「被告AKSには削除する権限はない」として原告の訴えを聞かなかった。 30. 可能であれば,原告は,裁判所殿に対して,被告グーグル及び被告AKSについて,原告に関するログファイルの証拠を保全し,開示をするよう,請求したい。 31. その上で,2012年4月ごろより,削除がなされなくなったことから,原告は被告AKSも考えを改め,削除をしない方針に転換したのかと,好意に受け取った。
48 :
名無しさん@実況は禁止です@転載禁止 :2014/05/24(土) 01:21:17.47 ID:P8klKnxv0
大西ちゃんお久ぶり ID:0YF8v7Hpi さんは大西ちゃんのファンなんだね またスレが落ちないように頑張ってね
......で?
男性なら、自分が中学生のころに木嶋佳苗みたいな人面豚に結婚してくれと言われたと想像してみて。 吐き気がしてきたでしょ。 そのような体験をAKBの岩田さんはしたわけ。 イベントが中断になるの当然だわな
ゴキブリ豚のスレ〜 いっつもすぐ落ちるぅ♪ ぷっぷー
>>528 みんなが分かってるレベルの話だと、
・日立製作所による個人情報保護法違反はなく
・大西懲戒解雇は不当でなく
・GoogleやAKS、キングレコードに大西が主張する事実なく
・岩田華怜にとって大西はただの厄介ヲタのワンオブゼム
こういう前提だよねw
もちろん、秋元康は大西なんかに興味なく、大西は日本政府に命など狙われていない。
安部首相とメルケル首相の会談で、大西の話題は絶対に出ないww
まとめると、頭のおかしい不幸なオッサン。
88. もちろん,これらの投稿は,“不適切なコンテンツ”として報告されたために削除された可能性がないわけではない。
89. 然るに,不適切なコンテンツの報告 - Google+ ヘルプ
https://support.google.com/plus/answer/1253377?hl=ja (甲第32号証)には,“投稿に対するコメントが、不適切なコンテンツとして報告/削除された場合、
投稿のオーナーはコメントの内容を確認して、コメントを復元するかどうかを決定できます。フラグが付いたコメントはグレー表示されますが、文面は読めるようになっています。”との記載があるとおり,
原告の訴えるような甲第1号証に示した内容が“不適切なコンテンツ”として報告された場合には,投稿のオーナーであるAKB48メンバー及び,その管理権限を持つと思しきAKSスタッフなどからは,当該文面の確認が可能ではある。
その上で,本来は原告からも投稿が削除されて見える仕様であることも読み取れる。
90. 当該仕様について,被告グーグルの見解を求める。
91. なお原告は,2014年5月10日に,甲第52号証に示す通り,公正取引委員会より,被告AKS,被告キングレコードとキャラアニ株式会社の間に,独占禁止法上の問題がなかった旨の回答を受けた。
92. 然るに,原告は甲第53号証に示す通り,2014年4月18日に1度,岩田華怜のCDの購入が可能となったが,その後2014年5月9日の申し込み時点において,岩田華怜のCDが買えなかった事態も発生している。
93. 当該甲第53号証において,原告は,2014年4月18日に岩田華怜と佐々木優佳里を希望し,岩田華怜のものは当選し佐々木優佳里のものは落選している。この佐々木優佳里のものは,
この申し込みの時点で売り切れとなったため,単なる抽選落ちの可能性が高く,原告が問題にすることは適当ではない。
94. 然るに原告は,2014年5月9日に岩田華怜の握手券つきCDを希望し,こちらは全て落選している。
このことに関しては,その日時が当該CDの最後の抽選日であったため,当該CDが売り切れたことが原因か,株式会社キャラアニがなんらかの操作を加えたのか判然としない。
95. このため,今後に発売される同様のCDの購入状況もかんがみて,公正取引委員会の判断が正しかったかどうかについて,原告側でもチェックしていく所存である。
96. なお,2014年5月20日,原告は当該CDの送付を受け,そこには岩田華怜との“握手券”が添付されていた。
97. 以上により,平成26年2月24日に提出した,補正命令に対する補正資料に記載した請求の趣旨2(以降,“請求の趣旨”と記載する場合は,平成26年2月24日に提出した,補正命令に対する補正資料に記載したものとする。
訴状記載の請求の趣旨は却下されている為。)については,原告は撤回する可能性がある。
98. しかし,一時的に買えるように株式会社キャラアニ側にて設定を変更し,その後買えなくされた可能性も完全には否定できず,改めて買えなくなっている場合も考慮し,未だ撤回の判断を下すのは尚早であると原告は考えている。
99. 岩田華怜に関して,原告は2014年6月1日(日)に握手する権利を得ているはずであり,この注文内容で株式会社キャラアニよりCDが送られてきたのは確認できたが,
被告AKS及び被告キングレコードが,原告が岩田華怜に対面し握手することを認めるかどうかはまだ不明である。
100. このため,請求の趣旨2については,次回口頭弁論以降に説明とさせていただきたい。
14. また被告グーグルは,甲第23号証に示す通り,サジェスト機能に関する訴訟に対しては,当該機能は米国法人で作り込んでおり,日本法人は関係がないとして責任を免れた。 またグーグル米国法人についても,サジェスト機能は広く一般的に情報を集めていると主張した。 15. 日本における同様の訴訟においては,地裁判決では原告側の訴えが認められてグーグル米国法人は敗訴したが,高裁判決では原告側の訴えは認められず, グーグル米国法人は勝訴した。ドイツなど他国での同様の訴訟においては,グーグル米国法人が敗訴した例もある。 16. 然るに本訴訟において問題になっているのは,”AKB48 Now on Google+”サービス上においてのみ見られるものである。 たとえば,甲第28号証を読めばわかる通り,原告は”AKB48 Now on Google+”上にて,真に良心からAKB48メンバーらに向かってコメントをしたのである。 然るに,削除される理由が分からないものが削除されることが頻繁にあった。このため原告は,念のため,甲第28号証に記載した内容を,自分の投稿としても,甲第29号証に示す通り保存しているのである。 17. 原告には,甲第28号証に示す書き込みについては削除されなかった理由も逆に分からない。たとえば甲第31号証は被告AKS戸賀崎智信氏に対するコメントとして記載したものであるが,削除され,原告が自分の投稿として残していたものである。 これは甲第31号証が被告AKSにとって不利な記載であったからと想定している。しかし,それはあくまで原告の想定に過ぎないため,原告が甲第31号証に記載した内容からも分かる通り,原告は被告AKSの削除基準が不明であった。 その後,甲第1号証,甲第25号証に示すように,自分の投稿が誰から閲覧できているのか分からない事態に陥った。 18. このため,AKB48メンバーにどうしても伝えたい内容については,AKB48メンバーにコメントをするだけでなく,同一内容を自分の投稿としても保存し続けてきたのである。 原告が,甲第28号証に記載した内容をわざわざ甲第29号証として保存していたのは,このような理由に依る。 19. 然るに,AKB48メンバーの投稿上に残した原告のコメントが削除されたり,他人から閲覧できなくなった場合においても,自分の投稿としても保存している同一文面が削除された記憶はない。 仮にグーグル米国法人が作り込んだ仕様であれば,原告がAKB48メンバーの投稿に対して行ったコメントであっても,原告自身が記載した投稿であっても,一律に削除されるはずと原告は考える。 その点からも,そのような仕様をグーグル米国法人が作り込んだとは考えづらい。 20. 仮に,グーグル米国法人が甲第20号証及び甲第21号証,甲第32号証などで明示していない理由により投稿内容を判断して削除する仕様をグーグル米国法人が作り込んで全世界に向け配布している場合, それは,日本国に存在する個人情報保護法と同様の法律により,米国においても規制されるはずである。日本の個人情報保護法も,おおもとをたどればヨーロッパのOECD8原則を引用したものであるから,米国もほぼ同様であることは想像に難くない。 21. そうすると,原告の投稿が削除されたのは,グーグル米国法人が規約により削除しているものではなく,一個一個の投稿に対して,日本語を母国語とする人間の解釈において誰かが内容を検討し,削除を判定したものとの結論に達する。 22. 然るに,とりわけ甲第1号証に示す記載内容は,後述するが,投稿内容だけをもってして削除されるべき内容ではなく,このことからも,被告AKS及び/または被告グーグルが,原告の個人情報を不当に取得していたと想定される。 23. これら原告の受けた事実を総合すると,Google+上における原告のコメントに対する被告AKS及び/または被告グーグルの対応は,“AKB48 Now on Google+”の取り決め手順 (それが個人情報保護法に合致していない可能性がある)に従って,被告AKS及び/または被告グーグルが日本語で判断を加えていると受け取れる。
57 :
名無しさん@実況は禁止です@転載禁止 :2014/05/24(土) 01:43:23.82 ID:YgBpq/0K0
連投しすぎじゃね 焼かれるぞ
58 :
hidenobu onishi ◆CsvquZNDeKXO @転載禁止 :2014/05/24(土) 01:44:21.10 ID:shUCfRYo0
59 :
hidenobu onishi ◆CsvquZNDeKXO @転載禁止 :2014/05/24(土) 01:47:11.47 ID:shUCfRYo0
>>58 つづき
僕も忙しいからあんまりだらだら説明してる時間ないんだ。でもちょっとだけ説明。
おーにっちゃんも訴訟のためにGoogleのことを調べてるんなら知ってると思うけど、G+のプレスリリースは開発チームのG+上で行われることが多いよね。で、その1は2012年11月に開発のPras Sarkar氏が明らかにした学習型コメントスパムフィルターの概要。
おーにっちゃんはこれ↓
https://support.google.com/plus/answer/1253377?hl=ja に書いてないから、これはワタシだけに起こっている現象だと言っているけど、このユーザーガイドはあくまで「スパム報告をする人」のためのもので「された人」のためのものではないから、そこはあえて明記していないんだ。
でもその1のリリースを見れば、例の現象が仕様だということがわかるでしょ。
だから実際にその3のブログの人みたいに大西さん以外にもこの現象の被害(?)に合ってる人がいるの。
すなわちこの現象もおーにっちゃんも特別じゃないってことだね。よかったね。
ちなみにその3のブログの人も自分に起こった現象をグーグル社とAKSが協力してこれをやっているって思ってるみたいけどこれは誤解だね。
だって自動のシステムだから手動でグーグル社が関わる部分がないんだもの。
コメントの完全削除についても同じだよ。
これもおーにっちゃんは当然知ってるだろうけどもともとG+では、ある投稿にコメントが付いたときコメントした人自身がそのコメントを削除することはできても元記事の書き手、すなわちコメントされた人は削除することが出来ないという不思議な仕様だったんだ。
その後、「削除したいコメントがあれば報告し、その報告を受けてグーグル社が判断をした上で削除をする」という段階を経て、最終的に現行の「元記事の書き手は自由にコメントを削除できる。
さらにスパム報告を受けているコメントを自分の判断で削除するか残すか選択できる」という形に落ち着いた。
だから、コメントの削除権限は現行仕様ではグーグル社からそのページの主に完全に移行しているということだね。
AKBのG+に限っていえば、そのページの主であるメンバー自身か、全体の管理者であるAKSがやってるということだよ。
当然ブロックなんかも同様だよね。
だからここまで見てきたことをまとめると、例の現象も削除もブロックも、AKSとグーグル社の間で個人情報のやりとりなんかしなくても、例の現象は自動で、
削除とブロックはページの主であるメンバーか全体管理者のAKSが自分たちの権限において自由にできる仕様になってるってことだ。
するとおーにっちゃんとしては「でもそうでない可能性もあるやろがよ」って言いたいだろうね。
でも「AKSやメンバーだけでできること」をわざわざグーグル社に依頼していることを主張するならその立証責任はおーにっちゃんにあるんだよ。
60 :
名無しさん@実況は禁止です@転載禁止 :2014/05/24(土) 01:48:33.79 ID:l0hWHHTe0
>>3 ググタスの日本の部署はAKBとどっぷり癒着してるな
ググタスはどうも臭いと思ってた
61 :
hidenobu onishi ◆CsvquZNDeKXO @転載禁止 :2014/05/24(土) 01:48:49.69 ID:shUCfRYo0
>>59 つづき
そもそもおーにっちゃんは今回の書面もそうだし、こないだ裁判所に出した要望書みたいなやつもそうだったけど、堂々と「グーグル社はワタシが訴えてることに関与してるかはっきりさせろ」って言っちゃってるんだけど、これ、まずいよ(笑)
「関与してるか立証できてないけどとりあえず訴えてみました」ってことでしょ。
会社なんて裁判おこされただけでもダメージ受けるんだよ(ルーズヴェルトゲーム見てるかい 笑)。
それを「訴えるべき相手かどうか実ははっきりしてないんだけど」なんていう程度で訴えて、しかもこのブログとかにすでにグーグル社が不法行為を行ったように書いちゃダメ。
まぁ、グーグルは大きな会社だからおーにっちゃんを相手にムキになったりはしないだろうけど、相手が相手なら棄却が確定(すなわちおーにっちゃんの主張が事実無根と認定)された時点で刑事の信用毀損、やってくると思うよ
(ちなみに児玉弁護士はやってくる可能性が高いと思うな。弁護士会がおーにっちゃんの請求を蹴った時点でね)。
ともかく、少なくともグーグル社への訴えは、さっさと「当方に事実誤認があったので取り下げ」って頭下げちゃった方がいいよ。
ただおーにっちゃんは有名になるために裁判やってるからなぁ(って、そんなことブログにいっぱい書いてるのも裁判官の心証めちゃくちゃ悪いんだけど、おーにっちゃんがそれでいいならいいかもね)。
どーしてもグーグル相手に裁判やりたいなら、おーにっちゃんが大好きな個人情報保護法違反では無理だから、米国本社を相手に例のスパムフィルターが表現の自由を侵害する、とかそんな感じかな。
それによる公益の方が絶対大きいからまず勝てないだろうけど。
あと、コメント削除についてはやはり表現の自由の侵害でやるしかないかな。これもページの主に削除権が与えられているのにそれを自由に行使できないなんていうのはまずいので、まず勝てないとは思う。
ただこれは多分だけど「俺のコメントを勝手に消すな」って裁判は今まであまりないとは思うのでどうしてもっていうならやってみたら?
ただその場合、勝手に削除したと想定される主体はAKSと当該コメントを書き込んだページのオーサーであるメンバーだろうね。
それを一つ一つのコメントについて判断してもらうことになるだろうね。
このコメントは削除されても仕方ない、このコメントは削除不当、このコメントを消したのは岩田華怜本人だから賠償責任は岩田さん、とかねw
いや、まぁやっぱりG+関連は取り下げが妥当だよ。
でもおーにっちゃんのことだから、これを読んだあとでもまたさらに新しい理論を編み出して無理矢理つじつま合わせちゃうのかな。
まぁそれはそれでおーにっちゃんがいいならいいけどね。
おっと、忙しいのについ、おーにっちゃんのためにたくさん説明しちゃったよw
ともかく僕がここに書いたことを読んだ以上は、この書面のまま提出したら、例の現象が仕様であることを知っていながら説明を求めることになっちゃうので、取り下げるにしろしないにしろこれから書き直しだね。
大変だけどがんばってよ!
あ、あと明日もバイトはさぼっちゃダメだよ!
投稿: リアル支援者 | 2014年5月23日 (金) 00時48分
62 :
名無しさん@実況は禁止です@転載禁止 :2014/05/24(土) 01:50:00.79 ID:P3VBe2C/0
一体どうして欲しいんだよw
63 :
名無しさん@実況は禁止です@転載禁止 :2014/05/24(土) 01:50:35.40 ID:eEATFv8b0
スレタイの殺伐さワラタ
64 :
hidenobu onishi ◆CsvquZNDeKXO @転載禁止 :2014/05/24(土) 01:50:41.28 ID:shUCfRYo0
>>61 つづき
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
スパムと判定されるのは”仕様”なんやから,最初から見えんねやろ?見えとるもんが時間差を置いて見えんようになるのはおかしいよなあ?
というわけで,その1〜その3は,今後の新たな書証として有効活用させてもらいます。
てかさあ,リアル支援者さあ,”その3”はワタシを嫌う仙台伊達娘会副長って気づけよ。
てかアイツ,これしきのことで病んだりしとるんやなあw
ワタシが置かれた状況に陥ったら,蔵王のお釜に飛び込んでまいそうやなあ。
65 :
名無しさん@実況は禁止です@転載禁止 :2014/05/24(土) 01:52:16.11 ID:TOEC78kd0
埋め
66 :
名無しさん@実況は禁止です@転載禁止 :2014/05/24(土) 01:54:08.63 ID:1utDazlE0
マジ気持ちわりいww
67 :
hidenobu onishi ◆CsvquZNDeKXO @転載禁止 :2014/05/24(土) 01:55:34.08 ID:shUCfRYo0
>>60 :名無しさん@実況は禁止です@転載禁止:2014/05/24(土) 01:48:33.79 ID:l0hWHHTe0
>
>>3 > ググタスの日本の部署はAKBとどっぷり癒着してるな
> ググタスはどうも臭いと思ってた
コレなあ,
>>58 で指摘されたブログ
> その3
> 上記システムの影響でおーにっちゃん同様の現象が起きた岩田ヲタさんのブログ
> ↓
>
http://ameblo.jp/hirutana/entry-11399868950.html にこんなコト書いてあった。
−−−−−−−−−−−−−−−
【Google+に係るスパム概要】
@コメント5連投以上は一時スパムとみなされ、ログインしている自分には見えるが、他人からは見えなくなる。表示されない。反映されない。
A連投はスパムレベルに応じて1〜5コメ目まで表示。最大レベルでは、最初のコメは入力のたびに消えていき、最終的には全て表示されなくなる。
B一時スパムと見なされると、数時間〜24時間程度コメントが表記されず、反映されない状態が続く。
C一度スパムに認識されると、Googe+に学習型スパムフィルターがあるため、次第に厳しくスパム扱いとなるが、反対に一定期間スパム扱いを受けなければ通常状態に戻る。
D複数アカウントを所持してても、スマホであればアプリで認識されるため無駄。その場合、PCでコメントを入れるしかない。
Eじつは当該非表示スパムは、48グループ内のGoogle+に被害報告が多い(メンバー除く)。恐らく運営側とGoogle側とで結託し、アンチ(荒らし)対策を講じたものと思われる。
(2012.11.11更新)
−−−−−−−−−−−−−−−
コレもう組織的な人権侵害で,特にグーグル日本法人は,サーバが海外にあるということを理由に,思想・信条の収集を厳に取り締まられる,電気通信事業法の対象外とされたんやけど,
それを理由にこんないいかげんなコトをやっとるとしたら,国会とかで非難されていいレベルやぞ。
電気通信事業法の対象事業内容を修正すべき審議に値する内容や。
こんな中身の無い幼稚園児の日記レベルを書くのに忙しいなんて余程の無能なんだな hage以外はsage推奨
平成26年(ワ)まで読んだ
70 :
名無しさん@実況は禁止です@転載禁止 :2014/05/24(土) 04:23:34.84 ID:OCAFO+SJ0
大西さんを尊敬する
71 :
木茂井桜太 ◆prr.u.u.pw @転載禁止 :2014/05/24(土) 04:26:43.78 ID:KsVyW/bP0
72 :
名無しさん@実況は禁止です@転載禁止 :2014/05/24(土) 04:48:04.14 ID:NfWxQedk0
大西さんは48Gファンの最後の希望
73 :
木茂井桜太 ◆prr.u.u.pw @転載禁止 :2014/05/24(土) 04:50:35.38 ID:KsVyW/bP0
生活保護って何のためにあるの?
判決が確定してから3行でまとめてくれ
76 :
hidenobu onishi ◆CsvquZNDeKXO @転載禁止 :2014/05/24(土) 08:09:28.01 ID:shUCfRYo0
>>71 どうもなってない。
単にキャラアニに対して,大西をブラックリストに入れる理由にするな!と
釘をさしただけ。
77 :
木茂井桜太 ◆prr.u.u.pw @転載禁止 :2014/05/24(土) 10:07:26.78 ID:KsVyW/bP0
78 :
ご参考@転載禁止 :2014/05/24(土) 10:49:23.22 ID:fFfeBbHJ0
80 :
hidenobu onishi ◆gCS.HhymN6 @転載禁止 :2014/05/24(土) 11:24:12.93 ID:g8srUdLz0
.ノ′ } 〕 ,ノ .゙'┬′ .,ノ ノ } ゙l、 」′ .,/′ .,ノ _,,y 〕 〕 .| .il゙ 《 ._ .,,l(ノ^ノ .,i「 .》;ト-v,|l′ _,ノ゙|.ミ,.゙'=,/┴y/ .ノ .il|′アll! .>‐〕 \ _>< i″ ||}ーvrリ、 ¨'‐.` { | / ゙゙ミ| ,r′ } { / .ミノ′ 〕 | / :、_ リ .} | / 、 ゙ミ} :ト | / ''¨. :!., リ ノ 〔 /,,,_,: i゙「 } .,l゙ l! / . / ] '゙ミ | | _゙ ミ/;´.‐ .] ミ, | |′  ̄/ 〔 ミ } }ー''" ′ } { .| .ミ .< 〔 〕 .{ \,_ _》、 .{ .} { ¨^^¨′¨'ー-v-r《 〔
81 :
hidenobu onishi ◆gCS.HhymN6 @転載禁止 :2014/05/24(土) 11:26:02.46 ID:g8srUdLz0
.ノ′ } 〕 ,ノ .゙'┬′ .,ノ ノ } ゙l、 」′ .,/′ .,ノ _,,y .,v─ーv_ 〕 〕 .| .il゙ 《 ._ .,,l(ノ^ノ ,i(厂 _,,,从vy .,i「 .》;ト-v,|l′ _,ノ゙|.ミ,.゙'=,/┴y/ l ,zll^゙″ ゙ミ .ノ .il|′アll! .>‐〕 \ _>< 《 il|′ フーv,_ .,i″ ||}ーvrリ、 ¨'‐.` { \《 ヽ .゙li ._¨''ーv,,_ .》′ ゙゙ミ| ,r′ } \ ,゙r_ lア' .゙⌒>-vzト .ミノ′ 〕 .゙'=ミ:┐ .「 ./ .^〃 :、_ リ .} ゙\ア' .-- ,,ノ| 、 ゙ミ} :ト ゙^ー、,,,¨ - ''¨.─ :!., リ ノ 〔^ー-v、,,,_,: i゙「 } .,l゙ l! .´゙フ'ーv .,y ] '゙ミ | ,/゙ .ミ;.´.‐ .] ミ, | ノ′ ヽ 〔 ミ } } ′ } { .| .ミ .< 〔 〕 .{ \,_ _》、 .{ .} { ¨^^¨′¨'ー-v-r《 〔
82 :
hidenobu onishi ◆CsvquZNDeKXO @転載禁止 :2014/05/24(土) 11:30:18.68 ID:shUCfRYo0
どんどんこの裁判を世間に知らしめよう。 てか,グーグル悪いことしとるっぽいから,追加で準備書面出すわ。
83 :
hidenobu onishi ◆gCS.HhymN6 @転載禁止 :2014/05/24(土) 11:30:27.00 ID:g8srUdLz0
,.-――――-、 _/:::::::::::::::::::::::::::::::::::::ヽ . :::::::.:::::::: :::::::::::::::::::::::::::::\ .::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::⌒ヽ . r'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ノ !::::::::::::::::::::::::::::::::::::: _,.イ`、__ ...ゝ_::::::::::::::::::::::::::::....._,. イ// j `ー-、_ ∀,ー==―二ニニ- _/ ) )-、 r'ハこ二ニニニ-'''( (_ ( ( ` こ-、 ヽ三三二ニ `ヽヽ〜-ニニー' ) ⌒ー7ヽ、 !三三二 `こ-、 (( ` -、_ ヽ三三ニ `、ー‐'´二―-、`ヽ__)! ヽヽ、 .ヽヽ三三 `ヽ r´ ヽ ー-- 、__) ) ヽ、 _ ヽヽ三三 ヾ__ } } ` ⌒` ̄ ヽ ( ヽ、 _,.-――' ヽ \ニ `ー、__-r' | ! ヽ __,. '´ \ \ニ i ! ! { ヽ / \ \ニ // ヽヽ 三 \ / \ \ニくく ヽヽ----- 、 三ニ >/ / \ メ、ヽzニ三三  ̄ ̄`つ-z=´ / / ̄ ヽ / ヽ、 ! ト、三三三三三ニ _,. -‐ニ´ /r' / / `ヽ-、 `ー-、三三三三三>'´ / / ヽ ヽ, / ! >、_ ` ー-、>´ / / / ヽ ヽ / ! >< / ∠______ヽ | / |
85 :
hidenobu onishi ◆gCS.HhymN6 @転載禁止 :2014/05/24(土) 11:32:25.46 ID:g8srUdLz0
,.-――――-、 _/:::::::::::::::::::::::::::::::::::::ヽ .γ⌒ヽ:::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::\ ! ノ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::⌒ヽ Yr'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ノ !!::::::::::::::::::::::::::::::::::::: _,.イ`、__ ! ゝ_::::::::::::::::::::::::::::....._,. イ// j `ー-、_ ! rヽ∀,ー==―二ニニ- _/ ) )-、 i | Yr'ハこ二ニニニ-'''( (_ ( ( ` こ-、 | ', ! ! ヽ三三二ニ `ヽヽ〜-ニニー' ) ⌒ー7ヽ、 ヽ ',_j ', !三三二 `こ-、 (( ` -、_ ヽ ! ヽ三三ニ `、ー‐'´二―-、`ヽ__)! ヽヽ、 | r' ヽヽ三三 `ヽ r´ ヽ ー-- 、__) ) ヽ、 _ } ノ ヽヽ三三 ヾ__ } } ` ⌒` ̄ ヽ ( ヽ、 _,.-――' | i / ヽ \ニ `ー、__-r' | ! ヽ __,. '´ ! ! ! \ \ニ i ! ! { ヽ / Y | \ \ニ // ヽヽ 三 \ / i | \ \ニくく ヽヽ----- 、 三ニ >/ / | ヽ_ \ メ、ヽzニ三三  ̄ ̄`つ-z=´ / / ̄ ヽ / ! ヽ ヽ、 ! ト、三三三三三ニ _,. -‐ニ´ /r' / / !、 ヽヽ `ヽ-、 `ー-、三三三三三>'´ / / ヽ ヽ, / ! ヽ ヽ ヽ >、_ ` ー-、>´ / / / ヽ ヽ / ! ヽ \ >< / ∠______ヽ | / |
86 :
名無しさん@実況は禁止です@転載禁止 :2014/05/24(土) 11:34:16.98 ID:/ivPq3pn0
>>71 土手に埋めたスマホから注文されてしまったのか
可哀想に
87 :
hidenobu onishi ◆CsvquZ5mTA @転載禁止 :2014/05/24(土) 11:42:03.05 ID:mXK3Q0iO0
_ / .} /^i j .i / .′ i | ./ / ,..:-―― -.、___,.....、 .| | { .ム- 、 _ /:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.ァ}ー┴ ┴ー' v }ノ__) {:.:.:..:.:.:.:.:.:.:.:./:.:/.:/: : : :._: : : : : 人_ノ: : : : :ー: 、:.:.:.:.:.:.:.:イ:.:./:.:./: : : :ノ ) : : : : : : : : : : : : : : `ー zzz <: :彡 : : : , /: : : : : : : : : : : : : : :.  ̄`''< : : : 〈 ヽ: : : : : : : : : : : : : : : : `  ̄.ヘ ´  ̄ マ :: : : : : : : : :: \ } ̄ アー ― ヽ ' / ノ / /
88 :
hidenobu onishi ◆CsvquZ5mTA @転載禁止 :2014/05/24(土) 11:43:21.50 ID:mXK3Q0iO0
_ ―/-}-- /^i j .i / .′ ―― ――― i ┼/- /- ―― ,..:-―― -.、___,.....、 .| | { .ム- 、 _ /:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.ァ}ー┴ ┴ー' v }ノ__) -- {:.:.:..:.:.:.:.:.:.:.:./:.:/.:/: : : :._: : : : : 人_ノ: : : : :ー: 、:.:.:.:.:.:.:.:イ:.:./:.:./: : : :ノ ) : : : : : : : : : : : : : : `ー zzz <: :彡 : : : , ―/―― : : : : : : : : : : :.  ̄`''< : : : 〈 ヽ: : : : : : : : : : : : : : : : `  ̄.ヘ ´  ̄ マ :: : : : : : : : :: ――\―― } ̄ アー ― ヽ ' / ――ノ / / ――
89 :
hidenobu onishi ◆CsvquZ5mTA @転載禁止 :2014/05/24(土) 11:44:09.75 ID:mXK3Q0iO0
_ / .} /^i j .i / .′ i | ./ / ,..:-―― -.、___,.....、 .| | { .ム- 、 _ /⌒ x /:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.ァ}ー┴ ┴ー' v }ノ__) / ) ,{:.:.:..:.:.:.:.:.:.:.:./:.:/.:/: : : :._: : : : : 人_ノ: : : : :ー: } ⌒ ,.ー ..__ノ ヘ:.:.:.:.:.:.:.:イ:.:./:.:./: : : :ノ ) : : : : : : : : : : : : : : | {⌒ `  ̄ ̄ `ー.zzz <: :彡 : : : , /: : : : : : : : : : : : : : :. し  ̄`''< : : : 〈 ヽ: : : : : : : : : : : : : : : : `  ̄.ヘ ´  ̄ マ :: : : : : : : : :: \ } ̄ アー ― ヽ ' / ノ / /
90 :
hidenobu onishi ◆CsvquZ5mTA @転載禁止 :2014/05/24(土) 11:45:09.44 ID:mXK3Q0iO0
,,,z=~'゙'+''ッ彡ッ,、 ンアッー! ,ィ´ "':';:;ッ;, ,,,....,,,、、...,,,....,, , ' ゙´`゙ミ゙ッ, "',`, _,,,,,,,,,,,,,,,_ ..i'´. ヾ'''、、、,,, ,/ `、゙ミ ゙:;:, ,,,-‐''"~ ~゙ヽ、,,----、.,,,,_ ..,/ヾ, ヽ ./ _ =ヾ、゙シシ=;,z,、 ゙;シ::ミ .,,r''~ ゙ヽ、 ,;'''' ヾ ,___ ヽ / ,r,´ / ´`ヽ ゛゙` ,゙彡:ミ / ゙i,、' j-‐ `, , ‐'' = ) ヽ: / , '-、_`ヽ_/, ミ;::彡;: ./ ヽ、...' ' .,_//, !;:: ,' ,シ´`` ヽ`i`! ,,-‐''''''~~~'''''‐-=./ ,!' -‐' ヾ ノ::: ;i 、(´  ̄`ヽ / ' ノ‐''"~´ i' .:.::::) :: ヽ ノ:::::: :!、 ヽ``ー =;ィ' / .i .:.::::/.:.:.:.. _... ´ ヽ /::::::: ヾ.  ̄´ / ノ .::::::/:! .... -‐´ ヽ /::::: ヽ、_ .:;',i / .:.:.:.:.:.:/,;.:.:.:ヽ __ ...-‐、 :: `ヽ-、__ :::::::::::::::-=''";'i' / .:.:.:.:.::::::; ' .:.:.:´:::::::::::::::;;;;;;;;ヽ、 ;::
91 :
名無しさん@実況は禁止です@転載禁止 :2014/05/24(土) 11:50:56.81 ID:MemS34B40
AAは逃げ おーにっちゃんの勝利
もう誰一人大西が勝てると思っていないw
キチガイの相手する奴もキチガイ放置しろ
>>64 >てかさあ,リアル支援者さあ,”その3”はワタシを嫌う仙台伊達娘会副長って気づけよ。
仙台伊達娘会副長のブログを読んだけど、ブタ西はブログでも仙台伊達娘会副長に負けてるな
弘子ママに褒めて貰えるように頑張れよ
95 :
hidenobu onishi ◆CsvquZNDeKXO @転載禁止 :2014/05/24(土) 13:02:53.52 ID:shUCfRYo0
96 :
hidenobu onishi ◆CsvquZ5mTA @転載禁止 :2014/05/24(土) 13:19:24.47 ID:mXK3Q0iO0
.ノ′ } 〕 ,ノ .゙'┬′ .,ノ ノ } ゙l、 」′ .,/′ .,ノ _,,y 〕 〕 .| .il゙ 《 ._ .,,l(ノ^ノ .,i「 .》;ト-v,|l′ _,ノ゙|.ミ,.゙'=,/┴y/ .ノ .il|′アll! .>‐〕 \ _>< i″ ||}ーvrリ、 ¨'‐.` { | / ゙゙ミ| ,r′ } { / .ミノ′ 〕 | / :、_ リ .} | / 、 ゙ミ} :ト | / ''¨. :!., リ ノ 〔 /,,,_,: i゙「 } .,l゙ l! / . / ] '゙ミ | | _゙ ミ/;´.‐ .] ミ, | |′  ̄/ 〔 ミ } }ー''" ′ } { .| .ミ .< 〔 〕 .{ \,_ _》、 .{ .} { ¨^^¨′¨'ー-v-r《 〔
97 :
hidenobu onishi ◆CsvquZ5mTA @転載禁止 :2014/05/24(土) 13:21:05.88 ID:mXK3Q0iO0
.ノ′ } 〕 ,ノ .゙'┬′ .,ノ ノ } ゙l、 」′ .,/′ .,ノ _,,y .,v─ーv_ 〕 〕 .| .il゙ 《 ._ .,,l(ノ^ノ ,i(厂 _,,,从vy .,i「 .》;ト-v,|l′ _,ノ゙|.ミ,.゙'=,/┴y/ l ,zll^゙″ ゙ミ .ノ .il|′アll! .>‐〕 \ _>< 《 il|′ フーv,_ .,i″ ||}ーvrリ、 ¨'‐.` { \《 ヽ .゙li ._¨''ーv,,_ .》′ ゙゙ミ| ,r′ } \ ,゙r_ lア' .゙⌒>-vzト .ミノ′ 〕 .゙'=ミ:┐ .「 ./ .^〃 :、_ リ .} ゙\ア' .-- ,,ノ| 、 ゙ミ} :ト ゙^ー、,,,¨ - ''¨.─ :!., リ ノ 〔^ー-v、,,,_,: i゙「 } .,l゙ l! .´゙フ'ーv .,y ] '゙ミ | ,/゙ .ミ;.´.‐ .] ミ, | ノ′ ヽ 〔 ミ } } ′ } { .| .ミ .< 〔 〕 .{ \,_ _》、 .{ .} { ¨^^¨′¨'ー-v-r《 〔
98 :
名無しさん@実況は禁止です@転載禁止 :2014/05/24(土) 14:26:43.26 ID:BpeMi1hO0
大西氏の行動力には感服する 引きこもりに説教してくれ
>大西氏の行動力には感服する 行動力??? 無意味な自己満足の行動 しかし、重要なことには行動を起こさない
>>77 メール欄にsageと書くと、このスレッドが地下板の上に上がらない
2chは書き込みが無いと、掲示板の中でスレッドが下がってしまう。一番下に来て、
新しいスレッドがそこで作られると、そのスレッドは消えてしまう
書き込みがあれば、上に上がって1000まで書き込める
だからクソスレはメール欄にsageと書いて、さっさと消す(落とす)
ちょくちょく自演するよな
102 :
木茂井桜太 ◆prr.u.u.pw @転載禁止 :2014/05/24(土) 17:15:47.43 ID:KsVyW/bP0
>>100 必ずしもスレッドNo.の古い順に落ちる訳じゃあないぞ
詳しく知りたければ「dat落ち判定」でググればいいんじゃないかな
スレを消したい(落としたい)のなら「sageろ」じゃなくて「書き込むな」が正解
>>102 上がってる方が人の目に付きやすいから結果として書き込みが増えて落ちにくくなるだろ。
>>102 が正解
>>100 は大西スレの保守作業員
なんで大西のスレに書き込んでる馬鹿がいるのかといつも思ってたけど、sageで書き込めばスレが落ちると勘違いしてる奴がいたのね。
本来sage進行って荒らし対策で目立たなくするために使うもんでしょ。
106 :
木茂井桜太 ◆prr.u.u.pw @転載禁止 :2014/05/24(土) 17:57:22.99 ID:KsVyW/bP0
>>103 どうせsageても大西がひとりで保守しちゃうから1日2日落ちないじゃん
107 :
hidenobu onishi ◆CsvquZNDeKXO @転載禁止 :2014/05/24(土) 18:09:51.93 ID:shUCfRYo0
108 :
名無しさん@実況は禁止です@転載禁止 :2014/05/24(土) 18:21:18.36 ID:u5VAjJ/E0
>>98 生誕委員や選対コミュのほうを褒めてやろうぜ
私利私欲に貪欲なだけとの大きな壁があるぞw
>>107 オマエが書き込んでいいのはこの糞スレだけだぞw
日本語分かるか?
キチガイだから無理かw
と本当はバイトしてないだろw
110 :
hidenobu onishi ◆CsvquZNDeKXO @転載禁止 :2014/05/24(土) 19:55:48.08 ID:shUCfRYo0
バイトしとるからこそ,6/1(日)の握手会に行けるかワカランのがいま一番の心配事項やねん。
自由に入れれるバイトのどこが心配事項やねんアホかw
112 :
hidenobu onishi ◆CsvquZNDeKXO @転載禁止 :2014/05/24(土) 20:34:44.58 ID:shUCfRYo0
自由に入れられとるワケちゃうぞ。
113 :
名無しさん@実況は禁止です@転載禁止 :2014/05/24(土) 20:36:10.62 ID:kLPcdrBz0
大西も病気だが運営はもっと病気だからいいんじゃね?
>>112 疑って申し訳ない
で、どんなバイトしてんの?
>>112 ヤバくないなら具体的な内容教えてよ
書けないならエアバイト認定な
オマエがよくする工作員認定と一緒w
エアバイト認定だからな
118 :
hidenobu onishi ◆CsvquZNDeKXO @転載禁止 :
2014/05/24(土) 22:22:26.12 ID:shUCfRYo0 >>116 ヤバくないから教えられんの。
とりあえずそのへんの,セブンイレブンとか吉野家とか西友とかから探してみたら?