1 :
名無しでGO!:
2 :
名無しでGO!:2006/12/02(土) 18:54:35 ID:OVyj92Nz0
コピペ荒らしの連呼厨が偽スレたててしまったので、
真スレを立てました。(本当はその11が正当なんだけどorz)
3 :
名無しでGO!:2006/12/02(土) 18:57:12 ID:c64cAXuK0
4 :
名無しでGO!:2006/12/02(土) 19:09:47 ID:S2Gr/3v80
5 :
1 ◆tsGpSwX8mo :2006/12/02(土) 19:22:20 ID:OVyj92Nz0
6 :
名無しでGO!:2006/12/03(日) 12:23:04 ID:Fe8NkvH+0
sage
7 :
名無しでGO!:2006/12/03(日) 19:26:30 ID:+re9750C0
8 :
名無しでGO!:2006/12/04(月) 16:50:53 ID:vt2Esto90
静岡→岐阜の片道乗車券を買って、各駅で途中下車しまくった挙句に、島田で任意旅行中止した場合、
静岡・島田間の運賃と手数料210円を控除した額を払い戻すことになると思いますが、
途中下車した駅間でそれぞれ打ち切った運賃と手数料を取れるような、規則の解釈や運用は可能でしょうか?
9 :
名無しでGO!:2006/12/04(月) 17:36:37 ID:vwNjW6W40
>>8 未乗車区間が101kmあるから、手数料210円と静岡〜島田間運賃を差し引いた額が
払い戻されるはず。途中下車しても変わらないと思う。
10 :
名無しでGO!:2006/12/04(月) 18:33:07 ID:geit8UqvO
いやそれはわかった上での問題提起だよ。
もっとも、神戸市内→静岡の乗車券で、三ノ宮から旅行開始して、
大阪と京都で途中下車してから、山科で任意旅行中止したらどうする?
みたいな、逆の問題もあるわな。
11 :
名無しでGO!:2006/12/04(月) 18:36:10 ID:vwNjW6W40
12 :
名無しでGO!:2006/12/04(月) 18:48:27 ID:2Tx8cqEB0
本来の区間の乗車券では途中下車が認められない場合でも
最後に降りる駅から101km以上残るような乗車券を買って途中で払戻、という形をとれば
手数料210円を払っても結果としてその都度買い直すより安く乗車できてしまうのではないか、と
言いたいのではないかと想像する。
13 :
11:2006/12/04(月) 18:51:35 ID:AJC9X4oJ0
>>12 手数料210円を控除した額を払い戻すことになると思いますが、
途中下車した駅間でそれぞれ打ち切った運賃と手数料を取れる。
210円を払っても結果としてその都度買い直すより安く乗車できてしまうのではないか、と
言いたいのではないか。
神戸市内→静岡の乗車券で、三ノ宮から旅行開始して、
大阪と京都で途中下車してから、山科で任意旅行中止したらどうする
14 :
名無しでGO!:2006/12/04(月) 18:58:09 ID:vwNjW6W40
>>12 そういうことか。
俺が営業規則、取扱基準規程見た限りだと、そのことについて何も書いてないんだよな。
一応、途中下車に関連する事項も見たけど、特に何も書いてなかった。
俺の解釈としてはどっちみち
>>9のようになってしまうんだが。
15 :
名無しでGO!:2006/12/04(月) 19:48:45 ID:ZZgXjH6e0
例が良くないなw
1280円:三ノ宮〜山科
1110円:三ノ宮〜大阪〜京都〜山科
>>1 >※(注意)レス番アンカーまで付ける巧妙なコピペ荒らしが出没します。
>※ まじレスにはトリップ付けを推奨します。
コピペ荒らし発見 → >13(あえてレス番アンカー付けない。)
11さんに成りすましてマジレスの振りして、コピペつなぎ合わせだ罠。
17 :
名無しでGO!:2006/12/05(火) 08:57:27 ID:PH/aykrf0
Jスルーカードで特急券と一緒に乗車できますか?
18 :
名無しでGO!:2006/12/05(火) 17:06:20 ID:qQAhJSTn0
19 :
名無しでGO!:2006/12/05(火) 21:43:06 ID:6H5wLXKA0
前スレ後半のネタ
東京→名古屋(金山)→東京→仙台→東京の片道乗車券について…
束・旅客営業取扱基準規程 第115条(H18・1・1)
には
実際乗車船経路が環状線一周となるとき
とあるから
[区]東京都区内→[区]東京都区内で発券されるのがスジでない?
その一方で、名古屋帰りで東京で途中下車可能とあってたけれど、その根拠が見当たらないのが気になる…
20 :
19:2006/12/05(火) 22:05:16 ID:6H5wLXKA0
実際乗車船経路が環状線一周となるとき
『を除き』←不足してましたゴメン
21 :
◆KyUpmG9.1. :2006/12/05(火) 22:49:34 ID:R1Va8KK/0
>>19 特定都区市内制度は発着駅に適用されるものであって、途中経路上は無関係。
だから、途中経路上での東京駅での途中下車は規則上は無問題。
(規則条文の起草者もその考えだと思われる。)
しかし、
券面記載事項の「都区市内での下車前途無効」を杓子定規に読むと
発着駅に関わらず途中経路上でも下車前途無効になってしまう。
で、券面記載事項が規則か否かというのが争点だったと思う。
「乗車券の様式」は規則に図示してあるのだから、券面記載事項も規則のうち
という解釈も成り立つという意見もあった。
22 :
名無しでGO!:2006/12/07(木) 01:55:30 ID:NZr9rgDA0
ホシュ
23 :
名無しでGO!:2006/12/07(木) 20:03:14 ID:3M9yagaL0
24 :
出札1年生:2006/12/07(木) 22:35:58 ID:wPaIJtoqO
いきなり質問で申し訳ありません。
私は中上級でないのですが、こちらの方ならご存知かと思われるので質問します。
すべてジ割で
乗車券
都区内→都区内
経由:上越幹・ほくほく・北陸・湖西・東海(一部略)
自特
東京→越後湯沢(一日目)
金沢→大阪(二日目)
新大阪→東京(四日目)
(越後湯沢→金沢は乗割)
山科と大阪環状線某駅の乗車券は別途発券しました。
25 :
出札1年生:2006/12/07(木) 22:37:10 ID:wPaIJtoqO
つづき
先日、環状線某駅から「制度上こういう乗車券は誤りだから今後気をつけるように」
と鉄電で注意を受けました。
が、どうも釈然としません。
環状線某駅が新大阪乗換改札に予め詫びとけと言ってたので、
電話したところ「何が問題なの?」とあっけにとられてましたが。
金沢→大阪と新大阪→東京の特急券(ジ割)があったため注意を受けたと思われるのですが、
具体的にはどの条文にあたるのでしょう。
長文、スレ汚しで失礼しました。
26 :
名無しでGO!:2006/12/07(木) 22:48:52 ID:Wzd6M9ji0
山科←→大阪環状線某駅の乗車券がジ割ならそれは×だし、
山科←→大阪環状線某駅の乗車券が割引無しでそれと併用する料金券がジ割なら
それはそれで×だろ。条文は問題ではない。
27 :
名無しでGO!:2006/12/07(木) 23:21:45 ID:O299CDQ+0
26氏の言う通りなのだが、要するにジ割が適用される乗車券の運送契約をした区間だけが
他の料金等もジ割にできるということです。
28 :
名無しでGO!:2006/12/07(木) 23:30:08 ID:nmpRG0L00
>>25 >具体的にはどの条文にあたるのでしょう。
>>26-27さんも書いてるけど
タリフを見てみな
オイラ西だけど
【割引の適用範囲】
@乗車券部分…JR線を片道、往復、連続のいずれかで201キロ以上乗車船する場合
A料金券部分…乗車券区間内に対する、「割引可能列車・設備」の場合
ってちゃんと記入してあるから
29 :
名無しでGO!:2006/12/08(金) 00:18:42 ID:FqoeOh+C0
>>19 確かに…
都区市内下車前途無効をそのまま受ければ無効扱いではある。
が…
規則166条を拡大解釈すれば途中下車可能と読み取る事ができるかと思われます…
規程159条を利用しても良いかと…
一言で書けば、
東京都区内→大阪市内の乗車券において東京都区内での下車の扱いの例と同じイメージでしょうか…
30 :
名無しでGO!:2006/12/08(金) 00:35:09 ID:SYqNCYHW0
31 :
名無しでGO!:2006/12/08(金) 01:07:28 ID:16al5Efe0
質問ですが、
東京→(新幹線)→越後湯沢→(新幹線)→大宮→与野本町
1.連続にできる?
2.できる場合、MVで出せる?
32 :
◆QxRuU77r6k :2006/12/08(金) 02:04:16 ID:z4TvcgAH0
>>31 なんら問題なく連続乗車券だろ。(何か罠でもある?)
MVの性能までは知らん。
33 :
名無しでGO!:2006/12/08(金) 07:38:28 ID:/FD5DCxh0
>31 どもです
いや、北与野問題みたいな罠があるのかなーと思ったので。
MVはあとで試してみます
34 :
名無しでGO!:2006/12/08(金) 08:05:23 ID:8aOzY5tJ0
MVはだめですた
窓口行ってみます
35 :
出札1年生:2006/12/08(金) 08:22:47 ID:pyTGIopKO
>>26-28さん
よくわかりました。自分の未熟さを痛感しました。
最初自分でも不安になったのですが、お客さんが以前もそう乗った
と件の環状線某駅発行の山科までの片道乗車券を見て「あっ、いいのか」
と思ってしまったのがアホみたいだ…(ジ割の特急券を見せた上でと言ってたし)
36 :
名無しでGO!:2006/12/08(金) 13:53:14 ID:ZmJnp67ZO
>>35 多分そのお客さんが見せたやつってジパングの制度改正前に発券されたやつじゃない?
今年の4月に制度改正してから片道・往復・連続で201キロ以上ないと発売できないけど、改正以前は緩かったからね。
37 :
名無しでGO!:2006/12/08(金) 18:47:39 ID:0W9kEoez0
すいません質問です、
1、盛岡から東京方面にいく乗車券について、JR西のHPの選択乗車の図を見たのですが、
新田駅まで使えばくりこま高原駅まで使ったのと同じ扱いということでしょうか。
途中くりでんにのりたいので聞いてます。
2、あと周遊きっぷの場合、東海道新幹線以外なら在来線経由で新幹線にも乗れますか。
教えていただけないでしょうか。
38 :
名無しでGO!:2006/12/08(金) 19:02:04 ID:1e9wCTYN0
>>37 1についてはその通りです。
2についてですが、山陽本線経由の切符では山陽新幹線新大阪〜新下関間なら
乗車可能だが、新下関〜博多間は在来線だと西と九にまたがるため、新幹線経由か
山陽・鹿児島線経由のいずれかを指定しないと不可。
39 :
名無しでGO!:2006/12/08(金) 22:39:21 ID:0W9kEoez0
37ですがありがとうございます。九州またがりは普通券と同じでしたね。
40 :
名無しでGO!:2006/12/09(土) 02:45:29 ID:3STpWrVO0
周遊きっぷ北海道ゾーンを使用します。
ゆき券は東京都内から入口駅の中小国までの経由は東北新幹線、東北線、津軽線となってます。
寝台特急「北斗星」のチケットが取れた場合、ゆき券を変更せずに使用することは可能でしょうか?
いわて銀河鉄道と青い森鉄道の運賃2960円を支払えばいいのかな?
41 :
名無しでGO!:2006/12/09(土) 02:58:19 ID:8e1ghQ2V0
>>40 使用開始前ならゆき券の経路を新幹線経由から在来線(IGR,青い森)経由に変更してもらえばよい(差額精算)
使用開始後は変更不可だから盛岡−目時−八戸の2960円の別途支払が必要
42 :
名無しでGO!:2006/12/09(土) 07:12:38 ID:FFljLPiI0
なんか、次スレは作らず質問スレと統合で良さそうな流れになってる予感。
43 :
名無しでGO!:2006/12/10(日) 01:35:19 ID:esNiCdIV0
sage
44 :
◆mHqJ7otKZM :2006/12/10(日) 10:04:30 ID:8p4eoXf/0
>>30 前スレの最後で論議されてたけど、連絡運輸(通過連絡も含む)の範囲は、
赤本には接続駅と発着駅だけが規定されており、経路は不問。
東日本管内であれば大きく迂回しても「規則上は」禁止する文言はない。
発券する窓口の解釈運用次第。
45 :
名無しでGO!:2006/12/10(日) 12:51:03 ID:pFaQB5tz0
46 :
名無しでGO!:2006/12/10(日) 13:14:13 ID:Tk9prm2A0
47 :
名無しでGO!:2006/12/10(日) 15:01:50 ID:d6FYhUzw0
>>8-15 じゃあこんなのはどう?
宇都宮->静岡の乗車券で太線区間を迂回して途中下車しまくり、
(例えば赤羽、尾久、日暮里、池袋、新宿、御茶ノ水、神田、秋葉原、錦糸町、東京)
品川駅で旅行中止払い戻しにした場合はどうなるの?
48 :
名無しでGO!:2006/12/10(日) 22:12:23 ID:1LIVdEAl0
>31です
窓口が激混みで試せませんでしたorz
次…いつ試せそうかなぁ…orz
49 :
名無しでGO!:2006/12/10(日) 22:42:50 ID:892LWgYq0
>>45 その当時はどうなんだろうね
今はないが、赤表紙見ながら出したんだろうからこのときはあったんじゃないの
50 :
名無しでGO!:2006/12/11(月) 00:25:15 ID:8wM0H4j/0
失礼いたします。
東京→秋田のこまちの指定席特急券を持っていて、当該のこまちが東京駅を発車してしまっても
盛岡到着前であれば在来線部分は払戻しになると聞いたのですがどうなんでしょう。
似たようなやつで、えきねっと割引のマニュアルには「一葉の幹在特の特急券で、任意で中止する
場合は未使用部分(上の例で言うと在来線部分)は手数料を引いて払戻しする」みたいなことが
書いてありましたが、営業規則を一通り見たところそのような条文は見つけられなかったのでわかる方がいらっしゃれば
教えていただけますでしょうか。
51 :
名無しでGO!:2006/12/11(月) 14:51:22 ID:NQmCX6Kd0
>>47 日本語でおk
おそらく、「すでに乗車した区間」を実乗車経路で計算するか、最短経路で計算するかの話だと思うが。
52 :
◆7UjVOSFSOI :2006/12/12(火) 00:17:59 ID:Kt9FvdAA0
>>47>>51 太線を通過せず太線内着で打切りだから、実乗車経路で計算?
出口駅(品川)に到達した時点で通過と考える説もあるが、、、
>・・・赤羽、尾久、日暮里、池袋・・・
それ以前に「尾久問題」と「山科問題」が関わるという罠。
53 :
名無しでGO!:2006/12/12(火) 19:24:25 ID:avoBLWCB0
>>45 >>30に掲載されている出札補充券?では大宮で運賃計算を打ち切らざるを得ないわけですが、
平成13年4月の赤表紙でも、「東日本会社線 東京、仙台、油島・青森間…」となっているため、
大宮発着となるものは、発売対象外だったものと思われます。
三陸鉄道との連絡運輸では、対象となる乗車券類の種別に連続乗車券が含まれないので、この
場合には議論として成り立たないのですが、仮に連続乗車券が含まれるとして、連続1:東京都
区内→大宮(三陸鉄道通過)、連続2:大宮→東京などは発売可能かという疑問は生まれそうです。
ただ、旅客連絡運輸規則第11条の(注1)に、「連続乗車券は、各区間ごとの発着駅が連絡運輸
区域内にあり…」とのただし書きがあることから、やはり不可ということになるのでしょうか。
この出札補充券?ですが、事由に「券」が書かれていない、領収額の空欄にまつ線が引かれて
いない、「5/30から有効」の右に駅名小印が押されていないなど気になります。もっとも、
個人的には
>>30のページの下に掲載されている新宿駅発行の料補も、ツッコミどころ満載な
ような気がしますが。
54 :
名無しでGO!:2006/12/12(火) 21:02:21 ID:k50tdUBK0
>>53 新宿駅発行の出補は確かに三鉄連絡運輸では発行不可。「券」と書かれていないのはたまに
あるからな。それこそ出補を常用しているJRの某駅で買うと、いつも「券」と書かない。
新宿駅発行の料補は、まず「当」日間有効というのは間違いだな。前売りなので
「1」日とするのが正当。事由もグリーン利用の場合は「5自特急」ではなく「4特急」に
○をするのが正当。しかも「東C」のハンコは記事欄に押すのが普通だし…。
55 :
名無しでGO!:2006/12/12(火) 22:54:30 ID:PdV2Ld/z0
>>54 >新宿駅発行の料補は、まず「当」日間有効というのは間違いだな。前売りなので
>「1」日とするのが正当。
いや、これは「指定券」だから、まつ線が正当。
56 :
名無しでGO!:2006/12/13(水) 15:58:56 ID:dg1l50vu0
出補は、経由を記事欄でなく裏面のほうがスッキリするね。
そうすれば「東C」のハンコや「から通」を記事欄にできる。
57 :
名無しでGO!:2006/12/13(水) 19:10:38 ID:pQ5X7sM40
>>56 そうしたら、経由をどうやってどこに複写するの?
58 :
名無しでGO!:2006/12/13(水) 19:12:37 ID:4KUVNvaI0
補片でも宮脇氏のようなあの長距離券は乙片のどこに経由を書いていたんだろうかとは思う
59 :
名無しでGO!:2006/12/13(水) 19:26:29 ID:bW6rMEHX0
60 :
名無しでGO!:2006/12/13(水) 20:57:51 ID:lq8DP+RR0
>>59 平成12年で札幌のツインクルが「昭和」の出補を使っていたとは。
61 :
名無しでGO!:2006/12/13(水) 21:47:34 ID:QECHXwRH0
>>59 盛岡、宮古、花巻の印が押してあるけど、これ下車印なの?
62 :
名無しでGO!:2006/12/14(木) 01:20:53 ID:taGt75K/0
下車印です
北東北地区の下車印は角ばっているのが昔からの特徴。
シャチハタ印になってもスタイルは踏襲してますです
63 :
名無しでGO!:2006/12/15(金) 00:53:31 ID:Du+YkCd30
sage
64 :
名無しでGO!:2006/12/15(金) 09:47:57 ID:R6zDLLePO
65 :
名無しでGO!:2006/12/15(金) 18:00:13 ID:uLGeT8OO0
新大阪から姫路まで新幹線利用をして姫路から博多まで「あかつき レガート」を使う。
「あかつき」の特急料金は半額になりまつか???
66 :
名無しでGO!:2006/12/15(金) 18:03:00 ID:KeVjXWFhO
未熟な質問で申しわけありませんが、長野へ行こうと思うのですが、
簡易委託駅でも学割ってしてもらえますか?
勉強し直すので、教えて下さい。おねがいします。
67 :
名無しでGO!:2006/12/15(金) 18:27:10 ID:vFw4IOAm0
68 :
名無しでGO!:2006/12/17(日) 23:18:44 ID:zRGKPvPG0
sage
69 :
名無しでGO!:2006/12/19(火) 13:01:12 ID:CHvKTgeUO
70 :
名無しでGO!:2006/12/20(水) 01:33:52 ID:gxW0tODzO
age
71 :
名無しでGO!:2006/12/20(水) 02:58:19 ID:Nf+7dIPL0
津軽フリー切符を購入したんですが、未使用です。
これを五能線きっぷに乗変扱いで変更は可能でしょうか?
72 :
名無しでGO!:2006/12/20(水) 05:04:37 ID:BOiBilaB0
>>71 特企券は乗変できない、一度払い戻して再購入
73 :
名無しでGO!:2006/12/20(水) 18:43:54 ID:gW+CU9mn0
昔の周遊券の時代はワイド・ミニ周遊券相互の変更は自由だったけどな。
74 :
名無しでGO!:2006/12/20(水) 18:51:43 ID:FY8AlvW50
75 :
名無しでGO!:2006/12/20(水) 20:55:23 ID:cSbqEvoRO
73
デタラメ言うな!
76 :
名無しでGO!:2006/12/21(木) 14:41:42 ID:w3pLQiyK0
sage
77 :
名無しでGO!:2006/12/21(木) 21:32:48 ID:BZq0RVZa0
78 :
名無しでGO!:2006/12/22(金) 17:59:57 ID:rCl5NoOb0
周遊割引乗車券発売規則
(乗車変更の取扱い等) 第25条 均一周遊乗車券を使用する旅客は、
乗車変更の取扱いを請求することができない。
2 前項の規定にかかわらず、北海道周遊乗車券(第3種)、四国周遊乗車券(第3種)
及び九州周遊乗車券(第3種)を所有する旅客は、別に定めるところにより、
一部の行程の変更の取扱いを請求することができる。
この場合、変更手数料等は当該運輸機関の定めるところにより収受する。
しかし、、、
ボケる以前に書かれた禾重木寸直木喜寸の「周遊券の旅」には、
「ワイド・ミニは使用開始前に限って、一回だけ他のワイド・ミニに乗変できる」
みたいな記述があった。
79 :
名無しでGO!:2006/12/22(金) 19:29:13 ID:FGthzVhi0
>>71 特別企画乗車券の乗車変更に関しては、JR東日本では特別企画乗車券の基本的な取扱いについて定
めた「基本通達」上で、次のように定めています。
>他の乗車券類への変更、乗越し等の区間変更及び乗車経路の変更の取扱いは行わない。ただし、同
>一商品で取り扱い可能な区間における券種間の変更については、回数券タイプを除き使用開始前の
>1回に限り取り扱う。券種間の変更を行った場合には「乗変」印を押印する。
ここで、同一商品という文言が登場していますが、定義が曖昧だったため、今年4月に基本通達が改
正された際に、用語の定義として「同一商品」が追加されることになりました。
>商品名が同一の特別企画乗車券(使用設備が異なる場合を含む)及び同一タリフに記載されている
>特別企画乗車券をいう。
つまり、例えば「三連休パス(+普通指定4回)」と「三連休パス(+グリーン4回)」は利用設備
が異なる商品名が同一の特別企画乗車券ですから、使用開始前の1回に限り相互間の変更が認められ
ることになります。
80 :
名無しでGO!:2006/12/22(金) 19:30:14 ID:FGthzVhi0
問題の津軽フリーパス?と五能線パス?ですが、手許にある東京支社版のタリフには掲載されていな
い商品のため、同一タリフに記載されている特別企画乗車券か否かわかりませんが、このスレ的には、
一般論として特別企画乗車券は乗変できないと言い切ってしまうのは少し乱暴な気がします。なお、
>>71に関しては変更不可だと私も想像します。
参考:特殊割引乗車券の取扱方について(通達)
東営販第886号、平成18年2月13日 東日本旅客鉄道株式会社東京支社
81 :
名無しでGO!:2006/12/22(金) 23:40:15 ID:h9MSaBzdO
ブログいつも楽しみに見てるよ
82 :
名無しでGO!:2006/12/23(土) 09:31:46 ID:7AhWAGGt0
これから類推すると、、、
ワイド・ミニの使用開始前の他のワイド・ミニへの変更は
周規の条文では乗変できないことになっていた。
しかしながら、禾重木寸の本にも書いてあったように
現場では何らかの緩和通達が出ていてて実際には乗変可能だった。
ということでOK?
83 :
名無しでGO!:2006/12/23(土) 09:39:52 ID:z1m+OqqbO
そんな通達なんか出ていない。通達をろくにみたこともない素人に限って、通達とのたまわる。
84 :
名無しでGO!:2006/12/23(土) 09:47:24 ID:z1m+OqqbO
種村本でも、ワイド・ミニは変更不可と書いてあったはず。
ルート周遊券だけは、これこそ通達で券種間の変更を認めていたが。
85 :
名無しでGO!:2006/12/23(土) 15:21:30 ID:7AhWAGGt0
ルートは周る向きの変更がOKだったよね。
購入時に周る方向に矢印を入れるが、出発前に逆方向への変更OK。
そして、
出発後でも、分岐点の手前であれは逆向き変更OKみたいな記述が
やはり「周遊券の旅」にあった希ガス。
86 :
名無しでGO!:2006/12/23(土) 15:50:01 ID:gNZ2mJuK0
>>85 そう、そのとおり。
種も、普通乗車券とワイド・ミニとの変更はともかく、
ワイド・ミニ相互間の変更ぐらいは認めてもよさそうだ
とは書いていたが、変更可能と書いたことは見たこと
ない。
87 :
名無しでGO!:2006/12/25(月) 10:40:52 ID:QvRW4K4R0
sage
88 :
名無しでGO!:2006/12/27(水) 07:38:57 ID:/8s0cuI/O
長野支社簡易委託駅で学割できる駅ってどこ?
89 :
名無しでGO!:2006/12/28(木) 12:17:16 ID:MdEZua530
sage
90 :
名無しでGO!:2006/12/29(金) 00:32:20 ID:7/wCVpo20
東京フリー切符を31日に使いたいのですが普段であれば終電まで有効だと思うんですけど終電以降に運転されてる列車には乗ることはできますか?
91 :
名無しでGO!:2006/12/29(金) 07:40:24 ID:TAALP1uP0
丸契のきっぷで変更不可と書いてある割には
何月何日から何日間有効って書いてあるのはなぜでしょうか?
矛盾してる。乗車券部分。
92 :
名無しでGO!:2006/12/29(金) 18:26:59 ID:HP//KWJK0
JR社員の方がいるようなので質問します。
乗継ぎ割引と社員割引は併用できますか?
通常料金×0.5をして端数整理し、更に×0.5です。
93 :
名無しでGO!:2006/12/29(金) 19:44:32 ID:oHWdtTNV0
94 :
名無しでGO!:2006/12/29(金) 19:51:27 ID:qnFKiEkm0
>>93 規則スレでそれは承知済みだろう。
ジ割だって復割と併用可なのだから、
社員割引の場合はどうだろうってことではないのか?
95 :
名無しでGO!:2006/12/29(金) 19:59:53 ID:vPShygMu0
往復割引って割引というよりも設定運賃みたいな感じでしょ
96 :
名無しでGO!:2006/12/29(金) 20:15:33 ID:qnFKiEkm0
>>95 ジ割と乗継割引との併用も可ですが・・・?
要は旅規で規定された割引と旅規で規定されていない割引との併用の可否でしょ。
97 :
名無しでGO!:2006/12/29(金) 21:57:47 ID:oHWdtTNV0
特急料金の乗割と社割の重複は不可
運賃の復割とジ割の重複は可
特急料金乗割とG料金ジ割の併用は可
特急料金の乗割とジ割の重複は不可
98 :
名無しでGO!:2006/12/30(土) 00:16:15 ID:jOHoMEvq0
>>93 ここは知ったかの素人が来るところじゃない
帰りな
99 :
名無しでGO!:2006/12/30(土) 10:41:14 ID:5lQXc4Bd0
JR西日本の株主優待割引券を行使する場合の質問です。
なお、購入総額の最安値は考慮しないものとします。
新幹線と在来線とを同日中に乗り継いで移動します。
乗車券は新幹線と在来線とで分割購入します。
この場合、次の [] 区間のみに株主優待割引を適用した場合、
【】区間において乗継割引は適用可能のでしょうか?
勿論、【】区間には株主優待割引を適用しません。
1.[博多→姫路]【姫路→豊岡】※はまかぜ利用
2.[博多→新大阪]【新大阪→東京】※銀河利用、割引適用対象は急行券
いずれの場合も、JR西日本お客様センター サカ○ト様からの電話回答では
乗継割引は適用不可との事でしたが、念の為に確認させて下さい。
JR西日本ホームページの [株主優待制度 Q&A Q3.]には、優待券が使えない例として
[既に他の割引制度が適用されているきっぷ] と規定しているのですが、
在来線列車へ乗継割引を適用させた時点でこの規定に該当するとみなされて
新幹線特急券に対しては株主優待割引適用不可となるのでしょうか?
100 :
99:2006/12/30(土) 10:47:44 ID:5lQXc4Bd0
>>99 補足です。
一応、1.のケースでは乗車券のみ[博多→豊岡]の区間でも株主優待割引が
適用できますが、2. のケースを挙げた関係で姫路で分割しました。
寝台列車・他旅客鉄道会社に対してはJR西日本の株主優待割引が
適用できないのは理解しています。
101 :
名無しでGO!:2006/12/30(土) 12:45:36 ID:d4gbCimF0
東購入のC制指定席券を、他社で安い料金の指定席券に変更出来ますか?
同額以上なら出来るのはわかるのですが…
103 :
名無しでGO!:2006/12/30(土) 14:31:28 ID:8hen1KWc0
>>90 過去ログがいしゅつだが、、、
国鉄時代からの通達では大晦日の「青春18きっぷ」は、
電車特定区間内に限り元日の午前5時まで有効。
少なくともJR化後に扱いが変更になったという話は聞かない。
東京フリーなどの一日乗車券も同様と思われる。
# そうですよね?TYOさん(ぉぃ)
104 :
名無しでGO!:2006/12/30(土) 15:57:51 ID:lq/Fr0FvO
西優でも寝台車に乗れるよ。
ただし、現在では下松→下関の富士はやぶさ立席区間のみ。立席特急券で。
何処かのサイトで券がうぷしてたのでマネしてみた。一悶着覚悟してたが
意外とすんなりスラスラ発券してくれた。
>>101 無理です。
座席取り消し&払い戻し申し出のはんこを押して終わり。
106 :
名無しでGO!:2006/12/30(土) 16:58:32 ID:d4gbCimF0
>>105 ありがとうございます。
払戻しの申し出の証明だけになってしまうんですね。
>>105 うそつき。
>>106 変更先のきっぷを別途購入したうえ、原券に「乗変申出」の証明。
で、払いもどしは無手数料。
108 :
名無しでGO!:2006/12/30(土) 22:13:12 ID:vdWHRjqW0
教えてクンスマソ
西岐阜⇒名古屋⇒(中央)⇒東京⇒(幹)⇒名古屋⇒大垣
と乗りたいんだけど、どこで切ったら安くなりますか?
在来線と新幹線で違うから、尾頭橋発大垣行とかで発行できるのでしょうか。
109 :
名無しでGO!:2006/12/31(日) 00:26:56 ID:l0GSp9Fh0
>>108 あなたは、このスレに来るには10年早いでしょう。
ルート・運賃などを懇切丁寧に教えるスレで聞いてください。
110 :
今年も、くぅ〜ちゃん命。:2007/01/01(月) 22:25:41 ID:hwmueSzmO
>>90>>103 旅規346条に、12月31日に有効な普通乗車券は1月1日まで有効とうたってます。なので普通券は良しとして、フリー企画券類は通達レベルで5時まで有効と達してると思います。
112 :
↑続き。:2007/01/01(月) 22:33:13 ID:hwmueSzmO
12月31日使用の、都区内パス、都営地下鉄一日券、つくば一日券は今日も終日、自動改札は通れました。来年また実験します。
113 :
更に。:2007/01/01(月) 22:37:00 ID:hwmueSzmO
西日本の新春一日乗り放題きっぷ(大阪近郊のみ用)は確か堂々と12月31日に利用分は1月1日も有効と明記があります。事実を隠さず発表する事は素晴らしいと思います。
この件、終わります。
114 :
名無しでGO!:2007/01/01(月) 23:23:57 ID:hwmueSzmO
座席指定特急券を発車間際に変更すると、2日以内に変更とか書きこれるけど。
これって210円で払い戻しできるの。
116 :
名無しでGO!:2007/01/02(火) 00:10:10 ID:ONZBVD7JO
このスレも、知ったかや素人が紛れ込んで来て、困ったもんだ!
117 :
名無しでGO!:2007/01/02(火) 00:21:01 ID:ONZBVD7JO
座席指定特急券とか210円とか言っている時点で、このスレ参加はまだ早い。
118 :
名無しでGO!:2007/01/02(火) 18:02:30 ID:ydELz0Qm0
座席指定特急券はともかく、210円って・・・
sage
120 :
名無しでGO!:2007/01/03(水) 16:48:13 ID:Hn+oEERn0
1/6の指定券+乗車券で1/4の新幹線の自由席に乗れますか?
>>120 乗れない。
4日に乗る前に窓口へ行って変更してもらえばよい。
特急券は指定席→自由席への変更は原則できないが、変更先の列車の指定席が満席の場合に限って、
自由席特急券への変更ができる。(指定席特急券との差額は当然戻ってくる。)
JR東日本の新幹線の話であれば、禁煙・喫煙の区分も含めて、希望する変更先の列車の指定席が確保できない場合も、
指定席→自由席への変更が可能らしい。
122 :
120:2007/01/03(水) 17:04:17 ID:Hn+oEERn0
ありがとうございます。
名古屋−東京のエクスプレス予約ですが、
発券後、窓口で変更してもらえばいいのですね。
123 :
名無しでGO!:2007/01/03(水) 19:22:58 ID:XDdj1yBU0
>>121 >JR東日本の新幹線の話であれば、
>禁煙・喫煙の区分も含めて、希望する変更先の列車の指定席が確保できない場合も、
>指定席→自由席への変更が可能らしい。
3月18日の改正で(←俺的にはいつもは改定と書くが、今回は改正だな)
束の新幹線から喫煙車がなくなるらしい。(^o^)
>>121 >JR東日本の新幹線の話であれば、禁煙・喫煙の区分も含めて、希望する変更先の列車の指定席が確保できない場合も、
>指定席→自由席への変更が可能らしい。
倒壊も可能。
>>122 ちょっと待て
エクスプレス予約ならパソコンか携帯電話で変更の手続きをすれば良い。
発券後だとめんどくさいよ。
>>124 指定席に変更するならともかく、自由席にしたいというのだから、一回発券しないと話にならんだろ。
>>125 いや、自由席にも変更できたと思ったが。
ちなみに、発券後の変更は原則としてできない<EX予約。
同一日・同一区間・同一設備であれば便宜的に変更してくれるとの話が過去スレにあったと思うが、日付が違うとダメだろう。
となると、原券無手数料払いもどし→無割引特急券購入になってしまうのが原則。
124では無いがエクスプレス予約の場合は一度発券してしまうと
出発時刻までに同一日、同一区間、同一設備に限り1度限り
変更可能という制限が付く。
だから、日にちを変更して自由席に乗りたいのなら発券前に
携帯電話かパソコンで日にちを変更しないとダメ
ダブったorz
川越の通過連絡は都区内発でいいのに登戸と武蔵小杉のは山手線内発しかだめなんだね。
それを知らずに窓に掛け合って売れませんって言われたからちょっとごたごたしてしまった。
sage
原券:広島→大阪市内(学割)
を使用開始後、倉敷から伯備・山陰経由城崎温泉に変更する場合、
倉敷からの普通運賃で比較?それとも学割運賃で比較?
132 :
名無しでGO!:2007/01/06(土) 16:37:32 ID:LPUZUvuB0
>>131 無割引の普通運賃
でも、原券は広島市内→大阪市内じゃないの?
134 :
名無しでGO!:2007/01/07(日) 01:54:26 ID:bVga9N+c0
b
135 :
名無しでGO!:2007/01/07(日) 11:23:08 ID:0p+/GsVTO
異常時の取扱について教えてください。
東京都区内→酒田を旅行する際に上越新幹線から乗り継ごうとしたいなほ号が運休となりました。
これを理由に事故変を受ける場合は、帰りの新潟→東京の特急券は別に必要ですか? それとも行きの使用済特急券でそのまま乗れますか? (新幹線特急券の払戻はなしと聞いていますが…)
>>135 特急券を購入する必要はありません。
払戻しがないのは貴見の通り。
137 :
名無しでGO!:2007/01/07(日) 19:34:23 ID:0p+/GsVTO
>>136 新潟→東京の特急券も不要とのことは、新潟の乗換改札で特急券を回収されないように注意しないといけないですね。
ちなみにこの規則は第何条に記載がありますか?
>>137 旅客営業規則第284条
第282条第1項の規定により旅客が無賃送還の取扱いの請求をした場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。
(1) 無賃送還は、その事実が発生した際使用していた乗車券の券片に表示された発駅(当該乗車券が発駅共通のもので
あるときは、発駅共通区間内の旅客の希望駅)までの区間(以下「無賃送還区間」という。)を最近の列車等(急行列車を除く。)
に乗車船する場合に限り取り扱う。ただし、急行券及び特別車両券を使用して乗車した旅客については、次により無賃送還区間を
急行列車又は特別車両に乗車させることがある。
イ 急行券を使用した旅客については、急行列車により、当該急行券の発駅までの区間。ただし、特別急行券以外の急行券を使用した旅客は特別急行列車に乗車することはできない。
(以下略)
特急券を回収されても、自動改札を通っていれば乗車券に赤印字がされるわけだから一目でわかるが。
140 :
名無しでGO!:2007/01/07(日) 20:24:13 ID:0p+/GsVTO
>>138 >>139 ありがとうございました。明日から東北地方に出張に行くので頭に入れておきます。JRは異常時になると勝手に規則を自分たちの都合良い方に変えてしまうので注意ですから。
>>138 まあ揚げ足とりみたいであれだけど、一応規則で約束されてる事項としては、
新幹線に乗車させることがある、っていうことだから、乗せなくてもいいっていうことにはなるけどね。
>>129 中途半端な知識で窓口行くと恥かきますよ。
>>142 まあでも連絡運輸の範囲なんて普通は知り得ないんだから、窓口で連絡運輸範囲外だから
売れないよって言われても、別に恥ずかしいことはないんだけどね。
このスレなら知ってて当然っていう範囲は、時刻表のピンクのページ、あと売られてる
営業規則と基準規程の本の内容くらいでしょ。
どうがんばったって、中の人しか知りえないようなこともあるんだから、謙虚な気持ちでいかないとね。
中部地方をメインに活動する某自称ライターは、規則を楯に
職員をいじめているそうだが。
145 :
名無しでGO!:2007/01/08(月) 13:58:50 ID:MSa/vfMu0
>>138 その条文は知ってるが、、、
この「当該急行券」ってのは「いなほ」のみを指すのではないのか?
>事実が発生した際使用していた乗車券
の文言を準用し、
「事実が発生した際使用していた急行券」と解釈すべきではないだろうか?
すでに乗車が完了してしまっている急行についてまでも指すのだろうか?
146 :
名無しでGO!:2007/01/08(月) 22:58:45 ID:BD1cGRn20
>>145 そうなんだけど135の例を借りると
いなほ運休の「事実が発生した」時点では135は上越新幹線に乗っているわけだから
「事実が発生した際使用していた急行券」=「上越新幹線の特急券」となる。
逆に東京出発時点で既にいなほ運休ですよとガンガン案内していたら
帰りの特急券は買ってくださいということを規則は言いたいのだろうけれど、
実際問題として客が「いなほが運休だなんて東京では聞いてない」と言ってしまえば
そのあたりを証明するのは難しいだろうし。
まぁそういうことです。
147 :
名無しでGO!:2007/01/09(火) 12:29:29 ID:QREHEMGKO
ちょいと質問。
総武線〜亀戸〜東武線〜北千住〜常磐線 の通過連絡があるけど、コレって常磐線側の発着駅が綾瀬だと発券できるのかな?
「北千住〜綾瀬のみのJR乗車券は発売しない」は常識だけど、他のJR駅〜北千住〜綾瀬は当然発売してる。
件の通過連絡の時は、どっちの扱いになるのかねぇ?
>>147 可
ただし北千住の駅員はその通過連絡を知らない
149 :
147:2007/01/09(火) 15:49:35 ID:QREHEMGKO
>>148 d。
ついでにもう一つ。
綾瀬→北千住の乗車券で、東京近郊区間を越えて(例:常磐線〜岩沼〜東北本線〜日暮里〜常磐線)買うのはOKだけど、東京近郊区間内で完結してしまう大回り(例:常磐線〜新松戸〜西船橋〜総武線〜秋葉原〜東北本線〜日暮里〜常磐線)と買おうとしたら
・経路自動補正で最短ルートになってしまってNG
・経路自動補正はかかるが130円でOK
・経路自動補正がかからず、その距離に応じた運賃
どれになるんだろうね。
ちなみに、120mm券額入で130円ってのは考えないように。
相生→山科の乗車券で、相生〜明石間全駅で途中下車し、明石で使用終了・払い戻しする場合、
払い戻し額は2520-950-210=1260円でOK?
これがOKなら、近場の各駅巡りなんてのが安くあがりますが…
152 :
名無しでGO!:2007/01/09(火) 18:57:19 ID:Yoc3tLzi0
>>149 マルス端末スレ向きの質問かと思われ、、、
規則16条の5「常磐線北千住・綾瀬間相互発着」の文言だが、
「北千住(大回り)綾瀬」の場合は適用されず、発券可能。
↑と、俺的には解釈している。(異論があれば、書いてくれ)
俺はマルスを触ったこともないので想像なんだが、
(↑マルス端末スレではこう断っておかないと怒る香具師がいるからね)
>・経路自動補正で最短ルートになってしまってNG
となってしまうと思われる。だから、「補正禁止」をかけて
>・経路自動補正がかからず、その距離に応じた運賃
として発券するのが正しいと思う。
153 :
名無しでGO!:2007/01/09(火) 19:03:57 ID:IxBFT0sg0
>>151 考え方はそれでよいが、相生−山科は途中下車不可。
(新幹線経由なら別だが)
>>153 近郊区間を忘れてました。レスありがとうございました。
割と使い道のありそうな裏技ですな。
回数券カードの最終回まで切符に変えられるの無駄じゃない?
後精算機のカードで精算したときの出場券も
156 :
名無しでGO!:2007/01/10(水) 06:25:55 ID:rV+yVWjy0
ココの方達なら詳しいと思うので、質問します。
VISAデビットカードで乗車券を購入した場合、切符はC制になるのでしょうか?
VISAデビットカードはクレジットカードではありませんが、クレジットカードとほぼ同じ手続きをします。
hosyu
158 :
名無しでGO!:2007/01/11(木) 17:30:59 ID:fC8Pc2go0
連続乗車券のある私鉄ってどこがありますか?
とりあえず東武と近江は知っているのですが。
160 :
名無しでGO!:2007/01/13(土) 20:16:53 ID:+TXrBbZaO
ちょっとお伺いします。
特急列車の場合、同一列車で座席だけ移動するとき(グリーン→普通車など)に料金は通算して計算することがありますが、
これが快速列車の場合でも通算でしょうか?
それともあくまでも座席指定料金なのでどこかで座席を移動する場合は別個で計算になるのでしょうか?
>>160 通算です。
なお、特急で普通車→普通車やグリーン車→グリーン車などの場合も特急料金、グリーン料金とも通算です。
さらに、新幹線でグリーン車→普通車→グリーン車の場合も、前後のグリーン料金は通算です。
(これは新幹線以外の特急・急行でも満員などの場合の条件付で適用、普通列車の場合は適用されない。)
>>161 ありがとうございます。
先日MLえちごの指定券を買った際、通しだと空いてないので区間を分割して買ったら
通算じゃなかったので気になってました。
条文で言うと規則57条・58条あたりでしょうか。
163 :
名無しでGO!:2007/01/14(日) 00:44:34 ID:6H42wjfR0
>>162 快速列車で全区間は満席だったけど分割だったら買えたけど、510円でしたよ。
指定券(a-b)と指のみ(b-c)でした。
164 :
名無しでGO!:2007/01/14(日) 12:51:05 ID:MP/NODOSO
今晩の上りながらの座席指定券(喫煙席・乗変済)を、禁煙席(現在満席)に変更しようと窓口に行くが、乗変表示を見るなり変更できないと言う係員が多いのは遺憾。
>>163 その発券方法はおかしい、ってマルススレかどっかで話題になってなかったっけ?
166 :
名無しでGO!:2007/01/14(日) 13:02:30 ID:wfdYm8a60
>>163 >指定券(a-b)と指のみ(b-c)
特急の場合だと「a-cの席なし特急券」+「a-bの指ノミ券」+「b-cの指ノミ券」
っていう発券が可能だが、
普通列車の座席指定券は「席なし指定席券」みたいな発券は無理そうだから
苦肉の策なんだろうけど、それだと、b-c間がタダになってしまうだろ。
正しくは料補で発券で内科医。
167 :
名無しでGO!:2007/01/14(日) 13:08:06 ID:wfdYm8a60
>>165 あれは、妙高の「急行券・指定券」での途中駅で指定席分割のケースだった。
「普通急行券」と「座席指定券」は、それぞれ独立した別々の券として扱うから、
座席指定料金は2枚分必要という結論だった
>>167 あれ?
その理論でいくと快速指定席の分割も2枚分の指定席料金がかかることになるぞ。
169 :
名無しでGO!:2007/01/14(日) 14:30:47 ID:j483p3qM0
>>169 過去スレで散々ガイシュツ。
つかこのスレやMMMLの議論をそのままwikiに載せただけじゃん。
171 :
名無しでGO!:2007/01/14(日) 17:32:09 ID:vV68US89O
小田原→新横浜(折返)→名古屋
上記のように新幹線に乗るときの乗車券についてですが、
「小田原→横浜」「横浜→名古屋」という在来線の乗車券でも新横浜での折返乗車は可能ですか?
>>171 「小田原→横浜」「横浜市内→名古屋市内」かな?
質問の意図がいまいちわからないが、
前者は選択乗車によって可能、後者はそもそも新幹線も在来線も同じ。
>>172 じゃあ派生して1枚目は小田原→戸塚でもいいんだよね?
174 :
名無しでGO!:2007/01/14(日) 20:04:38 ID:fgVUlqBwO
東京山手線内着の普通乗車券を持って東海道新幹線を東京まで乗りました。
上越新幹線の熊谷まで乗り継ぐので、乗越しにするより運賃を安くしようと思い、
並行在来線の東北線と山手線の分岐駅である田端〜熊谷の普通乗車券を売っていただくよう申し出たところ、
運賃は同額であるからという理由で、池袋発の乗車券を発売されました。
在来線で東京〜熊谷を乗車するなら問題ないと思いますが、
新幹線乗車のこのケースは正しい取り扱いでしょうか?
ちなみに東京駅のラッチ内にある東海の窓口です。
田端〜赤羽6.1km
池袋〜赤羽5.5km
であるための措置だと思われる。この差によって運賃が変わる駅が出てくるから。
だから都区内着で大宮以北へ乗り越しの場合は浮間舟渡から売ってるんじゃない?
ちなみに出てきたのは池袋〜熊谷の普通のマルス券でしたか?
176 :
名無しでGO!:2007/01/14(日) 20:58:30 ID:fgVUlqBwO
はい。池袋〜熊谷のマルス券です。経由は、赤羽線・東北線・高崎線と印字されています。
177 :
名無しでGO!:2007/01/14(日) 22:31:08 ID:T2xnl3oi0
PASMO導入でいろいろと規則が混乱するだろうけど
MYSUICAとか記名PASMOで本人以外が使ったら不正になるの?
家族とかでもいけないの?
ホームライナーで
ライナー券を発売しない駅からの乗車っていけないの?
178 :
名無しでGO!:2007/01/14(日) 23:22:01 ID:HTpxtuKW0
>>177 ホームライナーはライナー券発売駅のみ乗車可能。 一部は途中駅からは一般快速扱いで整理券なしでOKもある。
>>177 名前を登録してたら、本人以外は誰であろうと使っちゃ駄目。
>>178 ちょっと待て、それだとホームライナーの停車駅でない新橋駅発売分は乗れないことになるぞ。
181 :
名無しでGO!:2007/01/15(月) 18:45:03 ID:k+13Qixe0
>>174-176 幹在の違いはさほど問題ではない。特定区間の違いが問題。
池袋から赤羽線は規則70条。浮間舟渡は(現在は)規則69条。
問題規則69条の特定区間通過の効力を謳った規則158条では
「2枚以上の普通乗車券を併用して乗車する旅客」のケースも書かれており、
[区]東京都区内着の乗車券と「浮間舟渡ー大宮以遠の乗車券」との併せ技は合法。
一方、
規則70条の特定区間通過や発着の効力を謳った規則159条や160条には、
「2枚以上の普通乗車券を併用して乗車する」の文言はなく、
〔山〕東京山手線内着の乗車券と「池袋ー赤羽以遠の乗車券」の併せ技はNG。
↑と、俺的には解釈する。
ただし、〔山〕東京山手線内の出口は池袋からの運賃で計算してもいいみたいな
便宜通達か何か(その実態は一般人の俺には知る由も無いが)が出ているのか?
>>181 ただ単に[区][山][浜]の乗り越し関連は、都区市内からの最短経路で計算できるってだけでしょ。
[区]で海浜幕張まで乗り越しすると、経路に関わらず小岩からの運賃収受なのも同じ。
[阪]の乗り越しだと実際経路となるのと対照的だな。
昔MMMLかなんかで載っていた気もするが。
183 :
名無しでGO!:2007/01/15(月) 21:51:32 ID:nhxB1I6+0
>>181 俺の解釈は「可」だなぁ。規第158条は
第1項は1枚の場合:「第69条の規定により発売した乗車券」で「○印のない経路をう回して乗車」できる、
第2項は2枚以上の場合:「2枚以上の普通乗車券」で「他方の経路を乗車」できる、
となっていて、○印がどうのとかいうように、1枚と2枚以上では微妙に内容が異なっているので
わざわざ分けて書いてある。
一方、規第159条は「○印」は無くて、
「普通乗車券・回数乗車券又は団体乗車券」で「太線区間を通過する場合には、この区間をう回して乗車」できる
というふうに1枚の場合も2枚以上の場合もまとめて書ける。
だから枚数にかかわらず、通過さえすれば良いんじゃないかな。
# 規第158条第2項は「回数乗車券」は適用されないのか、今まで気付かなかった。
>>182 今回は別途片道なので乗り越しとはまたちょっと違うかもしれないが、
MMMLだと↓この辺だね
http://nagoya.ta-ko.jp/articles/5800/5850.html
185 :
184:2007/01/15(月) 22:07:42 ID:tZvng7UF0
>>183 3972にもあったんですね
知らなかったので、無視したわけじゃないので悪しからず
まあ、いずれにせよ
>>174は、
規則158〜160条は関係ないということだな。
187 :
名無しでGO!:2007/01/16(火) 00:06:35 ID:th0tQjUs0
やっと、本来のこのスレらしくなってきたw
>>184の中のMMML引用箇所
>横浜・大船間は赤羽・大宮間や品川・鶴見間とは異なり旅客営業規則第
>159条の適用の余地はなく、第157条の選択乗車区間でもないことから、
>根岸線経由の乗車券で東海道本線に乗車できないのは明らかですから、
ちなみに、、、
赤羽・大宮間や品川・鶴見間はMMML記事掲載当時は159条だったが、
(このスレの常連なら釈迦に説法だけど)現在は158条ね。
188 :
186:2007/01/16(火) 00:23:59 ID:yuRhYmqN0
>>187 何のための引用か知らないが、それはK氏の私見ですね。
(なぜ最後の行を削るんだ?)
京葉線の都区外の駅に行けばわかるよ。
特定区間とか選択乗車とかが関係ないことが。
189 :
名無しでGO!:2007/01/16(火) 00:33:56 ID:qlH/exdr0
>>186 まったく無関係かというと微妙な気もするが(
>>184説をとれば規則レベルで解決可能)、
仮に無関係で、MMMLが指摘する細則レベルで処理されたとして、この細則は東のもので、
実際の処理は東海がしている。東に属する路線に関する処理を他社が行うときに、東の定める
通達に拘束されるというのも変な気がするが(東海が同様の内規をもっているなら話は早いが)
どうなんでしょうかねえ。
190 :
186:2007/01/16(火) 00:51:43 ID:yuRhYmqN0
>>189 確かに特定区間や選択乗車適用区間では旅規での説明でもいいと思うが、
そうでない区間(自分の知っているのは京葉線だけだが)でも、
同様の扱いをしているということは細則レベルの類だと思うけど。
まあ海の窓口というのは若干気になるが、
旅客にとって(同じ駅でも)窓口の会社によって
対応が異なるのも問題になりそうな気が。
>>174>>176 をカキコした者です。思いがけずスレに爆弾を投下できたようで光栄です。
中央書院の緑本を片手に悩んでいますが、私自身まだ納得できる答えが出ません・・。
緑本には載っていない「細則」レベルでの取り扱いの可能性も否定できませんが、
そもそも売ったのが海会社という点がやはり気になりますね。
>>174 >在来線で東京〜熊谷を乗車するなら問題ないと思いますが、
>新幹線乗車のこのケースは正しい取り扱いでしょうか?
>>181 >幹在の違いはさほど問題ではない。特定区間の違いが問題。
いや、幹在の違いはひょっとしたら大きいかも。
なぜならば、
>>174が併用した2枚の乗車券はいずれも東京近郊区間内相互発着なので規第157条第2項もからむから。
(それでも、東京〜熊谷在来線経由乗車なら明確に「可」と言えるか、は疑わしいけど。)
>>174には「東京近郊区間内相互発着」とは書かれていないが、
1個目の乗車券は「東京山手線内着の普通乗車券」(⇒100キロ超)であり、かつ
「乗越しにするより運賃を安くしようと思い」(⇒熊谷まで区間変更したら発駅計算)である。
これを満たす乗車券は「東京近郊区間内相互発着の普通乗車券」しかありえない。
なぜ
>>174はそのことを書かない?
>>192 >1個目の乗車券は「東京山手線内着の普通乗車券」(⇒100キロ超)であり、かつ
>「乗越しにするより運賃を安くしようと思い」(⇒熊谷まで区間変更したら発駅計算)である。
>これを満たす乗車券は「東京近郊区間内相互発着の普通乗車券」しかありえない
一から規則を勉強しなおせ。
194 :
名無しでGO!:2007/01/17(水) 00:30:32 ID:ksAC0BYd0
一から規則を勉強しなおすのは
>>193の方じゃないか?
東京山手線内着の普通乗車券だったら、当然100キロ超の乗車券なわけだから、
原券も変更後も東京近郊区間内相互発着になっていない限りは、
区間変更は打ち切り計算だから「乗り越し」でも「別途片道」でも値段は同じだよ。
195 :
名無しでGO!:2007/01/17(水) 01:11:18 ID:3AdLbUVa0
>>174の、
>上越新幹線の熊谷まで乗り継ぐので、乗越しにするより運賃を安くしようと思い、
のくだりが釈然とせずに、しかし本論とは関係ないので深く考えずにスルー
していたんだが、確かにいわれてみると
>>192,
>>194のいうとおりだな。
まあ、〔山〕着の乗車券の乗り越しだったら反射的に出口駅からの運賃収受と考える人が
多数とは思うけれども。
近郊区間拡大による「盲点」のひとつだな。
196 :
名無しでGO!:2007/01/17(水) 03:25:48 ID:4j3CL80P0
>>174の1枚目の乗車券は、たしかに東京近郊区間相互と思われる。
例えば
「熱海→〔山〕 経由:東海道 □□□□・・・・・・・・」だとしよう。
ならば、さらにツッコミどころが。
1)「東京駅のラッチ内にある東海の窓口」は誤扱い?
原券が区間変更で処理できる乗車券(の筈)なのに、別途片道発券。
2)近郊区間相互の乗車券で「東海道新幹線を東京まで乗」ったので、
前途の区間に規第157条第2項はもはや適用外?
よって
>>192の併用云々論は成立しない?
>>194 193は、東海道新幹線を経由するのに、在来線経由の乗車券を売るわけがないということを言いたいのでは?
>>196 >前途の区間に規第157条第2項はもはや適用外?
選択乗車は乗車券の使い方の規定であり、どのような経路で乗ろうと、
使った乗車券が近郊区間相互発着の乗車券であることは変わらない。
199 :
196:2007/01/17(水) 03:43:26 ID:4j3CL80P0
>>198 ならば、
「東京→蒲田 経由:東海□□□□・・・・・・・・」の乗車券で、
東京→品川を新幹線乗車したとしても、
前途の品川→蒲田は大回り乗車可能だとでも?
201 :
名無しでGO!:2007/01/17(水) 04:25:11 ID:3AdLbUVa0
ID:kzeaIIvF0に訊くが、区間を逆にして、
「蒲田→東京 経由:東海□□□□・・・・・・・・」の乗車券で、
蒲田→東神奈川→八王子→新宿→品川と回った後で、なお品川→東京
を新幹線に乗れるという考えなの?
203 :
196:2007/01/17(水) 06:13:22 ID:El9nxCae0
>大都市近郊区間内相互発着の普通乗車券及び普通回数乗車券
>(併用となるものを含む。)所持する旅客は、その区間内においては、
>その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、
>同区間内の他の経路を選択して乗車することができる。
この「区間」の解釈によって見解が分かれる。
俺や201氏の解釈:
「蒲田ー東京」乗車券の全体の区間をさす。
だから、新幹線は大都市近郊区間じゃないから、
>>199>>201はNG 。
ID:kzeaIIvF0氏の解釈:
「蒲田ー東京」の乗車券の中の任意の一部区間をさす。
つまり「蒲田ー品川」の区間の部分だけ規則157条2項適用し
>>199>>201はOK。
ということで?
>>196 > 1)「東京駅のラッチ内にある東海の窓口」は誤扱い?
> 原券が区間変更で処理できる乗車券(の筈)なのに、別途片道発券。
それは原券が■■■■・・・・・・・・だろうと同じことでは?
発駅計算か打ち切り計算かの違いだけで、区間変更で処理できるということに変わりはないのだから。
いずれにしてもこの発売自体は、規第20条第1項第2号の規定による発売なので問題ないでしょう。
(なんで「(通学定期乗車券を除く。)」なんだ??)
(乗車券類の発売範囲)
第20条 駅において発売する乗車券類は、その駅から有効なものに限って発売する。
ただし、次の各号に掲げる場合は、他駅から有効な乗車券類を発売することがある。
(2) 乗車券(通学定期乗車券を除く。)を所持する旅客に対して、その券面の
未使用区間の駅(着駅以外の駅については、途中下車のできる駅に限る。)を
発駅とする普通乗車券を発売する場合。
あのさ
誰も言ってないようだけど
在経由の乗車券で幹に乗ったら幹線に区変したと見なすって決まりどっかになかったっけ
>>205 ない。ないから誰も言わないのだと思う。
>>203 俺は今は「比較的」前者の解釈だな。実は以前は後者の立場だったのだが、数年前に改宗(?)した。
というのは、近郊区間大回り乗車が可能な経路と乗車不可の経路はどう線引きするのか
(山手線3周とかはダメなんだろうけど、じゃあ6の字はどうなのか、明確な基準は何か、)
規第157条第2項の「同区間内の他の経路を選択して乗車することができる。」で言うところの
「経路」とは何か? を議論したときに、俺は
「その近郊区間内の乗車券と、同じ発着区間で異なる経路(近郊区間内に限る。)に対する乗車券が発売できるとき、
その異なる経路を乗車できる。」が妥当だという結論に達したため、
「区間」は乗車券の券片の全区間を指す、と俺は解釈するようになった。
尤も、これですべてが丸く収まるかというとそうではなくて、同条第3項の
「他の経路を乗車中に途中駅において下車したときは、区間変更として取り扱う。」
なんかは
>>203の後者の立場の方が自然。
これについては、これ以上追究しても真理にはたどり着けそうに無いので、もう諦めたw
>>203 っていうか、品川−東京は幹在同一なのだから、乗車券の経路に従って乗車している分には
近郊区間内外は関係ないじゃない。
>>204 >(なんで「(通学定期乗車券を除く。)」なんだ??)
学校の行き帰りに道草するなということじゃないかと(w
>>206 熱海からでも伊東からでも戸塚経由で東京まで買って新横まで行って
「途中下車したいあるよ」とか言っても新横で回収されるの?
東海はラチ内に精算所があるからそこで区変できるのかな?
根本に戻るが、
>>192に「第157条第2項もからむから。」とあるが、
それでどうして新幹線上野〜大宮に乗車できる?
そもそも近郊区間云々は関係ない話では?
>>174のケースで上野〜大宮以外はただ単に幹在同一ってだけだしね。
>>209 ↓こういう話の流れだよ。
>>174:「在来線乗車なら問題ないと思うけど新幹線乗車の場合はどうなの? 問題ないの?」
>>181:「幹在の違いは関係ない。」
>>192:「いや、仮に新幹線ではなく在来線だったら、近郊区間なのでもしかしたら乗れるかもしれないよ。」
>>207 >っていうか、品川−東京は幹在同一なのだから、乗車券の経路に従って乗車している分には
>近郊区間内外は関係ないじゃない。
「熱海(新幹線)東京(在来線大回り)熊谷」という乗車は全体をみると近郊区間内相互発着じゃないから、
>>203が書いてくれてるように、解釈が分かれるの。
「熱海(新幹線)東京(券面経路の在来線)熊谷」だったら何も問題はない。
>学校の行き帰りに道草するなということじゃないかと(w
なるほど。了解w
えーと、最初の東海道新幹線乗車に使用した乗車券は、
三島→[山]2,210円 でした。
田端→熊谷(950円)を乗り越すと、着駅計算になって、
合計3,160円で済むと考えたので、
三島では、三島→熊谷(3,260円)を買いませんでした。
という経緯です。
田端発でも、池袋発でも950円と同額だったので、
100円安く挙げられたという事実には変わりないのですが・・。
>>211 >174に直接関係のあるレスとしては>191までで終了している。
>192以降はそれに派生して別路線で議論しているだけ。
というかあなたの書き込みで、>192以降は全く関係のないものになってしまったわけだが。
213 :
名無しでGO!:2007/01/17(水) 22:58:40 ID:3AdLbUVa0
長くなりそうな話に割り込む形で申し訳ないが、質問スレより移動。
論点は、「名古屋−岐阜と岐阜−米原の乗車券を併用して名古屋−米原間
新幹線に乗れるか」
俺は規157条1項34号を根拠に不可説をとるのだが、それは違うと指摘された。
その根拠は次のとおり。
1.選択乗車というものを根本的に間違っているようだが、不可なのは、名古屋・金山間-
岐阜、岐阜羽島相互発着となる「乗車」であり、「乗車券」が何を使用しているかというの
はまったくの別問題。
2.名古屋-岐阜の乗車券と岐阜-米原の乗車券を併用することによって、名古屋-米原間は
幹在同一となり、選択乗車は関係なくなる。
3.名古屋-岐阜の乗車券と岐阜-米原の乗車券を併用することによって、適用されるのは34
号ではなく、36号になる。 (これは本人により後に撤回)
214 :
名無しでGO!:2007/01/17(水) 22:59:17 ID:3AdLbUVa0
で、俺の反論は下記のとおり。
なら、名古屋−尾張一宮と尾張一宮−岐阜で名古屋−岐阜羽島を乗るのも不可とでも?
もともとこの規定は名古屋−岐阜の特定区間の運賃を名古屋−岐阜羽島に適用されること
を阻止するために設けられた規定でしょ?制定趣旨と併せて考えれば、34号の「発着」
は乗車券の発着駅を意味するのが自然だと思うが。
>名古屋-岐阜の乗車券と岐阜-京都の乗車券を併用することによって、適用されるのは34
号ではなく、36号になる。
これは正直揺らいだんだが、やっぱり34条が優先だと思う(理由は前述)。
でもって、
>名古屋-岐阜の乗車券と岐阜-京都の乗車券を併用することによって、名古屋-米原間は幹
在同一となり、選択乗車は関係なくなる。
とあるが、その根拠は?16条の2第2項に併用云々の文言はないが。
215 :
名無しでGO!:2007/01/17(水) 23:01:12 ID:3AdLbUVa0
これに対する再指摘はこう。
>なら、名古屋−尾張一宮と尾張一宮−岐阜で名古屋−岐阜羽島を乗るのも不可とでも?
はい、その通り不可です。
規則157条に「併用となるものを含む」とあるわけですから、その2枚の併用で名古屋-岐
阜と同じということになりますね。
>制定趣旨と併せて考えれば、34号の「発着」は乗車券の発着駅を意味するのが自然だと思うが。
趣旨はどうあれ、規則上はそうならない。
その意味に限定するのであれば、ただし書きは「相互発着となる乗車券を使用する場合を
除く」でなければならない。
>16条の2第2項に併用云々の文言はないが。
16条2項は通則であり、乗車券の併用云々にかかわらず適用される「大原則」です。
俺の主張おかしい?
216 :
名無しでGO!:2007/01/17(水) 23:11:52 ID:3AdLbUVa0
>>制定趣旨と併せて考えれば、34号の「発着」は乗車券の発着駅を意味するのが自然だと思うが。
>趣旨はどうあれ、規則上はそうならない。
>その意味に限定するのであれば、ただし書きは「相互発着となる乗車券を使用する場合を
>除く」でなければならない。
規則の文言は、同一の規則内で別の意味で使われることも当然のようにあるので、文言そのものにこだわりすぎると
かえっておかしくなる。ここでの「発着」は乗車券の発着駅を意味するのが順当。
>>16条の2第2項に併用云々の文言はないが。
>16条2項は通則であり、乗車券の併用云々にかかわらず適用される「大原則」です。
16条の2第2項は1項に対する例外であり、岐阜を発着駅とする以上幹在別線。
>>213-216 10年ほど前に近い事例を目撃したことがある。
名古屋で「岐阜→北九州市内」の乗車券を持つ人が
新幹線で小倉まで行くために追加の切符を求めていたときの話。
窓口では「名古屋→岐阜」の乗車券と「名古屋→小倉」の特急券を発行していたよ。
今はどうか知らんけど。
ついでに横浜分割についてもよろしく
第36号適用で乗れるでしょ<名古屋・米原間
と、「名古屋・岐阜」「岐阜・新大阪」の回数券を併用して毎週新幹線に乗ってるおいらが言ってみる。
そもそも34号に該当しないね。
222 :
名無しでGO!:2007/01/18(木) 22:49:10 ID:haRy4rwi0
>>211 > 田端発でも、池袋発でも950円と同額だったので、
> 100円安く挙げられたという事実には変わりないのですが・・。
そういうことなら、日本語が極めて不正確だな。
最初から 三島→熊谷 を買う。・・・3260円
三島→東京山手線内 を買っといて、熊谷まで乗り越しにする。・・・3160円(2210円+950円)
三島→東京山手線内 と 田端(または池袋)→熊谷 を別に買う。・・・3160円(2210円+950円)
つまり、最初から熊谷まで買うのに比べたら100円安くなっているが、
乗り越しと比較したら1円も安くなっていない。まったく同額。
だから
>>174の「乗越しにするより運賃を安くしようと思い」は間違い。
>>222 「乗り越しと比較」っていうか山手線内までの原券で熊谷まで行こうとすること自体が乗り越しだね。
>>174の言いたい乗り越しっていうのは着駅で精算することなのか知らないが
東京ラチ内だろうが下道で行って熊谷で精算だろうがどちらにせよ池袋からなんだから変わらないよ。
もうこのスレ的にはどうでもいい話だな。
225 :
222:2007/01/19(金) 00:14:54 ID:Nxurwip/0
>>223 >東京ラチ内だろうが下道で行って熊谷で精算だろうがどちらにせよ池袋からなんだから変わらないよ。
ん?
「東京ラチ内」と「熊谷」の比較なんてしてないよ。
>>222は「乗り越し」と「別途」の比較の話をしたのであって、それを行う場所は関係ない。
>>225 東京ラチ内と熊谷はそれぞれ「ここで買っておこう」と「乗り越し」に対応。
そう言っているのが
>>174ということ。
以上でこの件は終了します
sage
今度、東京の友達に会うんですが、横浜に最初に行くんで
群馬から横浜+1駅の切符を買って
群馬から横浜で途中下車→再び横浜で乗って東京で降りるっていうのは可能なんでしょうか?
これって違法?
違法ではないと思う理由をむしろ知りたい
230 :
名無しでGO!:2007/01/21(日) 00:21:40 ID:1VnwKU/V0
>>228 高崎−長野−篠ノ井−塩尻−甲府−富士−品川−新宿−八王子−東神奈川
とかいう経路の乗車券なら可能。
231 :
名無しでGO!:2007/01/21(日) 10:33:00 ID:/JiCTDYA0
>>230 それは 高崎→[浜]横浜市内・川崎・鶴見線内 の乗車券になる。
基115条をたてに、東神奈川ゆき単駅指定もできなくはないが、
6の字経路の場合は基115条は積極的には適用しないという意見もある。
>>231 そこで単駅を使わないと、横浜で途中下車する時にもめる予感。
(余談だが横浜市内ゆきの乗車券に川崎鶴見うんぬんの表示は出ないよね)
着駅を東神奈川にしないで大口あたりにしておけば6の字にならず
なおかつ2回目に通る横浜市内駅だから問題なく単駅になる?
233 :
名無しでGO!:2007/01/21(日) 23:08:25 ID:1VnwKU/V0
>>232 6の字になっていなくても(大口でも菊名でも)、
>>231の適用・解釈は同じ。
まあこの場合、東神奈川にしないと
>>228の条件に合わなくなってしまう。(もうどうでもいいがw
234 :
231:2007/01/21(日) 23:20:23 ID:/JiCTDYA0
>>232 過去スレでも論議されたが、、、
基115条2項が適用されるのは、往復乗車券の復片や連続乗車券の第2券片
に限定すべきであって、通常の片道乗車券で発券可能な場合は単駅指定にせず、
規則86条に則って発券すべきだという説がある。
途中下車したいとか、運賃がワンランク上がる手前の駅でカットしたいとか
勝手な都合で安易に基115条2項を適用すべきではないと、、、
(俺もそれに同意)
ちなみに、、、
単駅にしなくても、一回目に横浜を通る時に途中下車はできる。
自動改札は一回目か二回目かは判断できず、有人改札を通ることになるが。
さらには、
一回目でも規則上も途中下車できないとする意見も少数あったが、
それはあまりに杓子定規で非現実的解釈だとおもう。
#
>>204>>207(学校の行き帰りの道草)をMMMLに投稿した香具師がいるw
# K氏が回答してる。
MMMLまだいきていたんだね・・・。
しかもK氏登場でまた盛り上がるかな?
236 :
名無しでGO!:2007/01/21(日) 23:35:04 ID:kFLnkmFQ0
>>234 本当だ!1年半振りにK氏が回答してる。生きていたんだね!
でもK氏の回答は、いつ頃の改正でこうなった書いてあるから
参考になるけど、正体を知ってる人居る?
237 :
名無しでGO!:2007/01/21(日) 23:36:46 ID:/JiCTDYA0
>>236 俺はオフ会で会ったことはあるけど、個人情報だからヒミツ。
238 :
236:2007/01/21(日) 23:43:18 ID:kFLnkmFQ0
>>237 何のオフ会ですか?
それはともかく、お前がやれといわれそうだが、誰かこのスレ
やマルススレの懸案をMMMLへ投下キボンヌ!
239 :
名無しでGO!:2007/01/22(月) 01:15:03 ID:BakSZGDt0
MMMLはこの人の独壇場になってしまって、それが面白くなくてこのスレに移った人もいそうだ。
前はもっといろんな論客がいたはずだけど、どこへいってしまったんだろうか。
240 :
名無しでGO!:2007/01/22(月) 18:27:21 ID:zOmL4vud0
モノレール&山手線内割引きっぷで大宮に行く場合、
日暮里・田畑・池袋辺りの380円が乗り越し運賃でプラスでOK?
なんか上野からだとか浜松町からだとか別のスレで言われて。
日暮里辺りで1回改札出れば確実なんだろうけど。
241 :
名無しでGO!:2007/01/22(月) 18:57:12 ID:hRmfyw6a0
>>240 〔山〕東京山手線内ゆき普通乗車券のケースならば
>>174-191でがいしゅつ。
企画乗車券の場合は少し事情が異なるだろうが、同様に解釈できると思われ。
よって、
このスレ的には池袋からの運賃でOkかと。
242 :
240:2007/01/22(月) 20:12:00 ID:zOmL4vud0
一回目の横浜駅(あるいは横浜市内の各駅)できちんと切符の内容を理解して途中下車を
させてくれれば問題ないのだが、横浜市内ゆきの文字を見て回収しようとする駅員がきっといる。
以前、東京から京葉・西船橋・総武・代々木・山手線・品川と通って三島までの
乗車券を求めたが、発駅の東京を含めて山手線内を2回通るルートにも関わらず
東京山手線内→三島で発券された。
経路は券面にルート通り印刷されていて、新浦安では自動改札で途中下車できたのだが、
秋葉原の自動改札は開かず。係員改札に申し出ると、山手線内では途中下車できないが
東京からの130円を払えば再使用を認めるとの誤案内(本来は経路内)。
経由をみて納得してくれたが。こういうこともあるので、特定都区市内制度の駅を
2回以上通るルートでは発着駅を単駅にしてもらうほうが余計なトラブルを防げそう。
まあいずれにせよ、マルスにおいては、
特定都区市内の通過に関して、中心駅でしか判定していないんだね。
245 :
名無しでGO!:2007/01/22(月) 23:19:54 ID:fBanNvmA0
>>239 確かに、単なる質問→K氏の回答ってパターンで、議論が少なくなったもんなぁ・・・
それはともかく、3月のダイヤ改正ではどんな制度改正があるのかね?
246 :
名無しでGO!:2007/01/23(火) 17:43:57 ID:7SrgIxmS0
>>243 >東京から京葉・西船橋・総武・代々木・山手線・品川と通って三島までの
>乗車券を求めたが、発駅の東京を含めて山手線内を2回通るルートにも関わらず
>東京山手線内→三島で発券された。
そもそも誤発券なわけだが、、、
マルス発券 ≠ 営業制度
>>246 単駅指定は「することができる」制度じゃなかったか?
>>247 この場合は単駅にしないと売れないじゃん。
sage
数年前に岡山→岡山(経由:山陽 倉敷 伯備 備中神代 芸備 塩町 福塩 福山 山陽)で
奥備後一周号という全車グリーン指定の臨時が走ったのですが、
当時のヤフオクを見ていたらそのグリーン指定席券の料金が1900円ではなく、
2650円だったのですが(岡山→倉敷:1900円+倉敷→岡山:750円=2650円?)
2650円になる根拠をご教示ください。
時刻表では1周して更に越えるような場合について示されていなかったので。
>>252 料金も打ち切り計算でしたか。ありがとうございました。
萩長門ブルーライナー(新下関→下関→長門市→仙崎→長門市→東萩)の指定席料金はいくらだったんだろう?
萩長門はまた来年ぐらいから走り始めるよ
マリンビューの山陰版が
>>253 規則をよく読みましょう。
「営業キロを使用して料金を計算する場合に準用する」と書いてあります。
したがって、指定席料金や寝台料金は対象外。
257 :
名無しでGO!:2007/01/26(金) 23:46:16 ID:tdY+3gxA0
age
今西武線が人身だったから振替乗車票をもらいに行こうとした。
起こったのは5:50で俺がテレビで知ったのは6:25で駅に着いたのは6:35
6:35には遅れがありつつも運転再開してたらしい。
俺はそれを知らなかったから普通に振替したい一般人を装い「振替の券を下さい」と言ったところ
「もう動いているから振替の券を渡せるのは定期か回数券か再開前に切符を買った人のみ。普通に切符を買って乗って」
と60前後の老駅員に言われてしまった。まあその後チャリで隣りの駅に行ってもらったからいいんだけどさ。
東海某駅で「遅延証明出せるのは特急に対してのみ」と言われたのを思い出した。
>>258 確かに振替は事前に乗車券持っている人に限りますね。
>>259 不通区間の切符を売らない原則に立ち返ってってことか。
券売機で売ってるから切符を買って振替したいって状況が生まれるわけだけど。
運転再開してから振替終了まではどういう扱いなんだろうね。
>>260 運転再開してから振替終了の間は、遅れ承知で乗車券を買えるから券売機は稼動している。
承諾できない人は、乗車券を買わずに他社線で行く。
あらかじめ乗車券、回数券、定期券を持っている人は、この間も振替輸送を受けることができる。
遅れていてあてにならないのに、わざわざキップ買う人は普通はいない。 間違って買ってしまうことは
あったとしても、知ってて買って振替云々言うのは池沼君。
>>258 の場合は池沼だろう 駅長(駅係員)の承諾が無ければだめなのだから。 普通券なら運転再開なら
なおさらだめ。 輸送契約の開始がポイントです。
>>261 東横線が車両故障か人身で止まった後運転再開して全列車各停の場合
「乱れているので振り替えを」ということだってありえるわけだが。
>>262 乱れている度合いでしょう。
駅長、指令の判断であって、お客側が決めるものではない。 駅がだめだといわれたらだめなわけであって、
逆に駅で承諾を受ければ不通はもちろんのこと、10分遅れだろうが20分遅れ、優等運休でも振替はだす。
もちろん、あらかじめ乗車券を持っている必要はあります。
振替の話が出てるので便乗して。
大井町線下神明〜東京の定期を持った客がいるとする。
京浜が不通になると、東急と地下鉄を使って振替輸送をすると思うけど、
中延から浅草線で行くときは振替票の扱いはどうするのが正しいの?
下神明では振替票は配ってないだろうし、中延の改札を通るときは原券の定期しか持ってないことになる。
振替票がなくても改札通って問題ないんならいいんだけど、振替票が必須ならどこで交付するのが正しいんですか。
うちの近くからは都心に行ける路線が2つあるので、定期を持ってる方が不通になると「振替です」
と言いつつ有人改札をそそくさ通ってたのですが、その度ごとに振替票を持ってないのにいいのかと気になってました。
実際に振替受けたことがあまりないので聞きたいんだが
元々利用したかった最安経路の会社(120円)で事故不通が起き、
自主的に遠回りすると270円かかる場合。
この場合120円の切符を買った上で振替票をもらい、遠回りの270円区間の会社を使って移動する
ものだと思っていたんだが、違いますかね?
定期を持っていてその区間が不通、なら振替票だけもらって遠回りの会社使えるのは当然だろうけど、普通に切符を買って移動する場合。
まさか不通なので今すぐ行きたいなら自腹で270円買って乗ってくださいはないよね?
あと、振替輸送終了時間前でも遅れながら動いてたら拒否られることって正当?
そういう状況に出くわしたら、気分転換したいのでたまには他社線使おうかなとか思って使うのはダメですかね。
266 :
名無しでGO!:2007/01/29(月) 09:27:10 ID:MIcJKqoa0
>>265 残念ながら、不通前に切符持っていなければ遠回りの270円になります。
267 :
名無しでGO!:2007/01/29(月) 09:39:23 ID:+XSuvKTnO
>>265 そういうものではないかい?
振替開始時点で、不通社線の乗車券を持っていない旅客が、「急ぐから」等の理由で(振替先社線を)利用するのなら、当然自腹でしょ。
自社線と運輸契約をした旅客に対して、代替に既存の他の移動手段をあてがう措置が「振替」では。
>>266 >>267 そういうものなのか。thxです。
定期券や都区内パスでしか振替受けたことが無いもので、その時は違和感なかったのだが
「不通になったことによって、乗客に負担を強いないように会社間で助け合う措置」というわけではないのですね。
269 :
名無しでGO!:2007/01/29(月) 18:47:50 ID:+7f+fJZw0
上野から函館まで北斗星で行く場合、函館から五稜郭までの自由席特急券を掛け捨てで買えば
北斗星の特急料金は乗継割引になりますか?
なる場合、割引前特急料金は2890円なのですが、三セク分は割引にならなさそうなので、いくらになるのでしょうか。
270 :
名無しでGO!:2007/01/29(月) 19:02:15 ID:YL/rqjQl0
>>269 規則条文の文言だけからみれば乗継割引の条件には適っている。
しかし、想定外の方法なので現場では拒否られる可能性99%
>>269 この場合割引になるのは函館〜五稜郭の自由席特急券じゃね?
272 :
名無しでGO!:2007/01/29(月) 19:38:55 ID:MIcJKqoa0
273 :
名無しでGO!:2007/01/29(月) 19:47:57 ID:0YwLz65JO
選択乗車は大都市近郊区間(東京都区内、福岡市内など)のみ適用ですか?
東京⇔仙台で往路は東北線経由、復路は常磐線経由の場合は、往復にはならなくて片道・片道になりますよね?
274 :
名無しでGO!:2007/01/29(月) 19:51:47 ID:AiTSbVGk0
275 :
名無しでGO!:2007/01/29(月) 20:04:44 ID:VLAx07t70
>>269-272 要するにこれ、函館→五稜郭の自由席特急券を(スーパー)白鳥と見た場合に、
北斗線と(スーパー)白鳥が以下の両方に該当しちゃうから、どっちとも読めるっていうことだよね。
割引になるのは、以下の後者だけどさ。
・東北本線又は奥羽本線を経由する特別急行列車
・津軽線及び海峡線を経由する急行列車又は函館本線を経由する急行列車
函館→五稜郭の自由席特急券が割引になるのは、まだ自然なのかもしれないけど。
>>273 往復にはならないけど、連続乗車券にはなって、学割証が1枚で済むとか、有効期間とかのメリットはあるかも。
もっとも、ここの新在別線を巧みに生かして、片道乗車券にする手が一番有効かな。
276 :
名無しでGO!:2007/01/29(月) 20:29:25 ID:mPkmotSv0
>>275 で結局、>269はどっちが継割になるの?
・東北本線又は奥羽本線を経由する特別急行列車:スーパー白鳥
・津軽線及び海峡線を経由する急行列車又は函館本線を経由する急行列車:北斗星
とする考え方か。
リンク先を読むと、
・東北本線又は奥羽本線を経由する特別急行列車:はつかり
・津軽線及び海峡線を経由する急行列車又は函館本線を経由する急行列車:函館発日本海
を青森で乗り継ぐと日本海に割引が適用された、と。
280 :
270:2007/01/30(火) 12:31:14 ID:rX6gDoRd0
だから、
>規則条文の文言だけからみれば乗継割引の条件には適っている。
>しかし、想定外の方法なので現場では拒否られる可能性99%
と書いたでしょ。
規則に適っているのならば、可能性云々というレスは無意味。
要するに「可能」なんでしょ?
282 :
名無しでGO!:2007/01/30(火) 13:16:22 ID:CkW/Kb5d0
100km以内の乗車券を、100km以上の乗車券に区変する際は、打ち切り計算ですか?
286 :
名無しでGO!:2007/01/30(火) 18:20:46 ID:rX6gDoRd0
>>285のリンクから引用
>新幹線Aと在来線Aが並行していて、かつ在来線Aと在来線Bが経路特定区間であるとする。
>この場合新幹線Aと在来線Bが経路特定区間となるのは、
>新幹線Aと在来線Aが運賃計算上同一線扱いになる場合に限られる。その例として
>「品川駅以遠(新横浜駅方面)〜鶴見駅以遠(新子安駅または国道駅方面)」間
>および「三原駅以遠(新尾道駅または東広島駅方面)〜海田市駅以遠(向洋駅方面)」間
>については経路特定区間が適用されない。
>これらの場合には運賃計算経路以外の経路は乗車できない
>(運賃も当然実際に乗車する経路で計算される)。
↑アホですか?規則第16条の2を100回読みなおしてから(ry
>>286 いや、わかるんだが、現実に海田市−山陽−三原−新尾道の乗車券で呉線乗って
車掌に呉線経由の運賃を請求される状況がちょっと想像しづらかったので。
それに、Mars.exeで海田市−呉線−三原−新尾道打っても、山陽本線経由に自動補正されちゃったから。
Mars.exeってあんまり信用しないほうがいいのかな?
本郷−山陽−広島−新幹線−三原−呉線−矢野が
本郷→[広]広島市内
経由:山陽,[広島],新幹線,[三原],山陽
となるのは正当?
288 :
名無しでGO!:2007/01/30(火) 20:03:02 ID:IjSuoPao0
>>287 本郷-(山陽線)->広島-(新幹線)->三原-(呉線)->矢野を片道乗車する場合に発売される乗車券は、
本郷→広島市内(経由:山陽・広島・新幹線・三原・呉線)なんじゃないかな。
上の乗車形態は、旅規第69条に定める「その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかつこ内
の両線路にまたがる場合」だから、経路特定区間を適用せずに、呉線経由で運賃計算を行なう、
ということだろうかと。着駅が矢野単駅になるか、広島市内になるかという問題は、ここでも何度も
話題になった旅基第115条の運用の問題ということで。(それでも、「またがる場合」の解釈の問題
が絡むから、きたぐに問題に似た例になりそう。)
wikipediaの記載についてまだよく検討できてないけど、西条-(山陽線)->三原-(呉線)->海田市-(山陽線)->広島
というような行程を片道乗車する場合に発売される、西条→広島(経由:山陽・三原・呉線・海田市・山陽)
の片道乗車券も同じように、旅規第69条に定める「またがる場合」で、経路特定区間は非適用なんだから、
新在別線扱いすることと直接の関係はないような。
mars.exeの出力はおかしいね。本郷→矢野で調べると、
>>287の回答(営業キロ:204.7km)が帰ってくるけど、
F4で反転させて矢野→本郷で調べると、
矢野 → 本郷
経由: 呉,新幹線,[広島],山陽
JR線営業キロ: 217.7km で正しく計算できる。この場合って接続駅が[三原]って表示されないのは何故だろう。
289 :
288:2007/01/30(火) 20:08:43 ID:IjSuoPao0
>>285 69条8号が「三原以遠(糸崎方面)の各駅と、海田市以遠(向洋方面)の各駅との相互間」という表現なので、
これが適用される乗車券は
・三原〜海田市間を通り、かつ三原着または発
・三原〜海田市間を通り、かつ三原と糸崎の両方が運賃計算経路上にある
のいずれかに限られます。したがって、
>海田市〜三原〜新尾道
>海田市〜三原〜新幹線〜福山〜備後赤坂
は69条の適用対象外です。
規則69条の条文上の不備はむかしから言われてたことでしょ。
何をいまさらって感じだけど。
>>287 >それに、Mars.exeで海田市−呉線−三原−新尾道打っても、山陽本線経由に自動補正されちゃったから。
>Mars.exeってあんまり信用しないほうがいいのかな?
取説読んだ?
v4.57 → v4.58 の修正点 のところに規第69条の適用基準を厳密にしたと書かれているよ。
(新横浜と東広島は除外したけど新尾道除外は不自然だから除外しなかったようだ。)
だからv4.57以前なら(条文は知ってる上で意図的に)新横浜と新尾道と東広島にも適用していたんだと思う。
あと、頭の方に一般論として
> その名のとおり、JRの運賃を計算するシステムです。JR全線に関
>して、距離計算を正確に行えます。距離→運賃にはやや不正確な部分が
>残っているかもしれません。
とちゃんと書かれている。
ここやmmmlで論争になるような内容は何が正解とも言い切れないから「信用できない」ってことはないんじゃない?
>経由:山陽,[広島],新幹線,[三原],山陽
>となるのは正当?
さすがにそれはマズイw
糸崎以遠・新尾道以遠にするだけですっきりする。
本来S63.3改正時に手を入れて然るべきなのに20年近く放置されている、と。
>>288 >JR線営業キロ: 217.7km で正しく計算できる。この場合って接続駅が[三原]って表示されないのは何故だろう。
呉線と新幹線の接続駅は三原しかないからでしょ。
>>290 >・三原〜海田市間を通り、かつ三原と糸崎の両方が運賃計算経路上にある
その言い方だと
海田市〜三原〜新幹線〜福山〜糸崎
も該当するよw
もうどうでも良い話だけど
295 :
名無しでGO!:2007/01/30(火) 22:20:50 ID:IjSuoPao0
>>290 要するに三原・福山間の新在を区別する乗車券において、新尾道は「三原以遠(糸崎方面)の各駅」ではない
ってことか。この言葉の問題だけを捉えた論争をするのであれば否定はしないけど、海田市から新尾道ゆきの
片道乗車券で経路特定を適用しない意図って何だろう。少なくても、実際にこの乗車券で呉線に乗ったって
係員は誰も文句を言わないような気がする。
>>290が、「三原以遠(糸崎方面)の各駅」は「三原以遠(糸崎又は新尾道方面)の各駅」の誤りではないですか?
という問題提起であればわかるんだけど、海田市から新尾道ゆきの片道乗車券は経路特定を適用できません
って書かれてしまうと俺は納得できないなあ。
山科問題のときも散々論争になったように、旅基第151条の「当該区間内において途中下車をしない限り」
という場合の「当該区間内」に山科駅が含まれるか否かっていう話と似てるような。
>>292 ちなみに、
>>288-289で検証するのに使ったmars.exeのバージョンはVersion 4.55です。(古いなおいw)
俺はこの場合のmars.exeの出力がおかしいと言っただけで、信用できないとは言っていないので念のため。
296 :
293:2007/01/30(火) 22:27:58 ID:4+OM/MEhO
以遠じゃなくて方面ですねorz
旅基第151条といえば、
定期乗車券を所持しているだけで不適用になってしまうのはいかがなものかw
というのもあるな
ふと思ったこと。
「新尾道方面が入っていないのは現実から乖離しているので、規則に書かれていなくても適用されるべき」という意見は
「離婚後300日以内に(中略)は現実から乖離しているので、法律に反する取り扱いも許容してくれ」という意見に似ている?
たかが約款に過ぎない規則と法律とを同列に比較するのはどうかと思うけどね。
まあこのネタも昔から無限ループなのでこれ以上は無駄な議論だが。
またWIKIネタかい。
このスレの住人ならWIKIなんて相手にしない方がいいと思うが。
じゃぁWikiネタ禁止!?
確かに、ウィキペディアの内容は投稿者の主観と思い込みによるものが大部分で
科学的根拠に乏しいですからねw
304 :
名無しでGO!:2007/01/31(水) 11:16:39 ID:DcXbT3oFO
質問です。
実際に特急が運転されていない区間(例:敦賀-小浜)の
特急券を購入することはできるのでしょうか。
306 :
名無しでGO!:2007/01/31(水) 17:21:18 ID:TNJtsA9w0
以前も書いたかもしれないが、山手線内運賃適用の最長距離乗車券は、
新宿 → 御茶ノ水
経 由:山手2,東北,総武2,中央東,東北,東海道,山手1,中央東
JR線営業キロ: 42.3km
普通片道運賃 :大人 600円 小児 300円
普通片道乗車券の有効日数は 1日です。
そんなことはどうでもいいでしょう。
運賃表はどうであれ、規則上は300kmまで想定されているのだから。
308 :
名無しでGO!:2007/01/31(水) 19:01:49 ID:t9kzXRgI0
>>307 第57条
旅客が、急行列車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、急行列車ごとに特別急行券又は
普通急行券を発売する。
『急行列車ごとに』とあるから、列車の設定がない区間では『規則上』販売できない。
309 :
名無しでGO!:2007/01/31(水) 20:26:41 ID:q+6LgkfG0
>>304〜
周遊きっぷ利用の場合に発行される、ゾーン券出入り口かつ特急・急行の
非停車駅までの自由席特急券や急行券(例:八戸→中小国)は規則上どんな
扱いになるのかがいまいち分かりません。
企画乗車券と併用の場合には通常のきっぷのほうにも規則外の取り扱いが
認められるということでしょうか。
310 :
名無しでGO!:2007/01/31(水) 20:40:46 ID:q+6LgkfG0
ちなみに309と逆に、急行券が企画券、乗車券が通常の片道乗車券の場合で、
> 企画乗車券と併用の場合には通常のきっぷのほうにも規則外の取り扱いが
認められるということでしょうか。
にあたる例も知っています。
手元にある「エクスプレス早特(山陽グリーン車用)」のパンフレットによると、
> セットで購入した無割引の乗車券以外の乗車券との併用はできません。
と書いてあるすぐ隣に、
> また、乗車券を含め、使用開始後の払い戻しの取扱いはいたしません。
> また、発着市内各駅と同一の新幹線停車駅の間をご利用いただく場合を除き、
> 乗車券だけ、または特急券だけでご利用いただくことはできません。
とあるのですが、エクスプレス早特の特急券を所持しているが故に普通乗車券の
使用に制限が掛けられることの規則上の根拠はあるのでしょうか。
もちろん実際には乗車券と企画特急券の一葉で発券されるのでしょうが、
あくまで独立したきっぷ2枚をまとめただけのもののはずです。
311 :
名無しでGO!:2007/01/31(水) 20:46:12 ID:nokOV/9d0
横浜→東京→大宮→郡山→常陸大子→水戸→日暮里→東京→横浜
の経路で乗車しようと思っているのですが、この場合、連続乗車券を買うと
連続1:[浜]横浜市内→(経由:東北、郡山、水郡、水戸、常磐)→[区]東京都区内
連続2:蒲田→横浜
になるんですか? それとも連続2は日暮里→横浜になるんですか?
またこの場合、都区内各駅や蒲田での途中下車は可能なんでしょうか?
312 :
311:2007/01/31(水) 20:48:10 ID:nokOV/9d0
すいません、郡山ではなく安積永盛ですね。
安積永盛−郡山間は別途乗車券を購入するつもりです。
313 :
307:2007/01/31(水) 20:54:51 ID:DxXHJf2L0
>>308 ちゃんと読んでからレスしたら?
「運賃表」や「300km」のキーワードでなぜ急行料金が思い浮かぶんだ?
単に>306にレスしただけなのにね。
314 :
名無しでGO!:2007/01/31(水) 20:59:47 ID:TNJtsA9w0
>>311-312 基準規程に、補充券による連続乗車券の発券記入方法を解説した部分がある。
(今、本が手元にないので何条のあたりかは忘れた。識者フォローよろしく)
第1券の下車予定駅をもって、第2券の発駅として発券する旨の記載がある。
たとえば、
第1券を上野で下車する予定なら、第2券は上野→横浜で発券
第1券を東京で下車する予定なら、第2券は東京→横浜で発券
下車する予定がないなら、第2券は蒲田→横浜で発券
315 :
名無しでGO!:2007/01/31(水) 23:03:03 ID:2mzivHDy0
>>314 206条2号に同旨の記載あり
>>311の場合、第2券片の発駅は東京都区内の任意の駅を選択可能
316 :
311:2007/02/01(木) 00:53:15 ID:brlNuiws0
>>314>>315 ありがとうございます。ということは、
連続1は東京都区内までなので東京駅までのキロ数で計算し、
それに連続2として蒲田→横浜を付けるのが最も得するということになりますよね。
よくわかりました。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070131i507.htm 「スイカ」と「パスモ」乗り継ぎは苦手?割高の場合も
関東の私鉄・バス会社の共通IC(集積回路)カード乗車券「PASMO(パスモ)」が3月18日から
運用開始され、同時にJR東日本のICカード「Suica(スイカ)」との相互利用が始まる。
ところが、JR線と他社路線を乗り継ぐ区間の一部では、これらカードで改札を通ると、
通常の運賃よりも割高な金額が引き落とされる。JR東日本は、こうした「二重運賃」について注意を呼びかけ始めた。
(中略)例えば、JR中央線三鷹駅から総武線津田沼駅まで向かう際、途中の中野―西船橋駅間に
東京メトロ東西線を経由した場合、三鷹―津田沼の運賃は、乗車券では590円となる。
ところが、三鷹駅をカードで入場し、津田沼駅で下車すると、乗り継ぎ駅で改札口を通らない限り
全区間JRに乗ったとみなし、その運賃780円が下車時にカードから引き落とされる。190円高くつく。
ほかに北千住―西日暮里(東京メトロ千代田線)、渋谷―武蔵小杉(東京急行電鉄東横線)、
新宿―登戸(小田急電鉄小田原線)の3区間を挟んで、各区間の前後にJR線に乗る場合も、
カード利用の方が割高になることがある。JRがあげた事例では、この3区間で140〜30円高くなる
いずれの区間にも乗り継ぎ割引運賃が設定されている。ところが、カードで入退場した場合はその割引が適用されない。
記事中「通常の運賃よりも割高な金額」について。「通常の運賃」は初乗り3つの合算(この場合ICで引かれる額)
じゃなくて通過連絡のこと?通過連絡が「通常の運賃より割安」なわけではない?
三鷹−中野9.4km
西船橋−津田沼6.1km
三鷹−津田沼(中央東・総武)47.7km
全区間JRだと780円
東西線通過連絡だと9.4+6.1=15.3km:290+300(東西線運賃)=590円
打切計算だと160+300+160=620円
これ、解決方法はないだろ
319 :
名無しでGO!:2007/02/01(木) 07:07:59 ID:r8krI7A70
>>318 西船橋に関しては中間ラッチを置いたりして改札を分けるんだから、ラッシュ時に設定されている東西線経由津田沼ゆき
を利用する場合を除けば、原理的にはICでも通過連絡の運賃で引けると思うけどね。
IC導入時には、ICと紙の乗車券と効力が異なると混乱するという理由で、近郊区間の範囲をわざわざ広げたわけだけど、
今回技術的な理由で通過連絡に対応できなかったという口実で、紙の乗車券と運賃が異なるという根本的な差が出てしまった。
ICと紙の乗車券と効力を揃えるという意味では、問題になりそうな通過連絡自体を廃止するという選択肢を選ぶのも、
ある意味筋の通しかただとは思うけど、そういう値上げをやってしまうと利用者から反発があるというのはともかく、
ノーラッチ接続のところは結局最短運賃で引かざるを得ないとか、他にも今までの常識が覆るところが出てくるから、
ICと紙の乗車券と効力を揃えるという考え方にやはり無理があったのかもしれないね。
むしろ、西船橋の中間ラッチは、JRと東京メトロの間で運賃配分をきっちりやりたいという両社の思惑から設置されるんだろうね。
今までは大手町経由の定期券で両国経由にこっそり乗っていたような客も、東西線経由津田沼ゆき以外は、
きっちり排除できるようになるわけだし。
>今回技術的な理由で通過連絡に対応できなかったという口実で、
>紙の乗車券と運賃が異なるという根本的な差が出てしまった。
TOICAでは逆にIC利用のほうが有利になっちゃたね。
>>292 読んで納得しました。確認したら自分のはver.4.54だったorz
>>294 参考までに、ですが、wikipediaの記述は条文を厳密に適用したものと思われ、
>海田市〜三原〜新幹線〜福山〜糸崎
は69条が適用されると書いてあります。
>>295 >海田市から新尾道ゆきの片道乗車券は経路特定を適用できません
>って書かれてしまうと俺は納得できないなあ。
自分が285で書いた納得できないというのはそういうことです。
>Version 4.55です。(古いなおいw)
自分はそれより古かったw
>>303 今回の場合は、投稿者が条文を厳密に適用した例なので、思い込みはないかと。
皆様、レスありがとうございました。亀レス失礼しました。
322 :
名無しでGO!:2007/02/01(木) 20:15:05 ID:nDToPMUM0
たとえ69条が「三原以遠(糸崎または新尾道方面)」になったとしても、東広島方面(以遠広島方面も含む)が除かれるんだったら
結局同じような気がすると思うのは漏れだけだろうか。
東広島→三原→(呉線)→海田市→広島→東広島は当然呉線経由だし、
呉線は幹在同一視の対象にならないので広島→(幹)→三原→(呉線)→海田市→広島も
当然(呉線経由として)発行できるわけだよな?
いっそのこと呉線を三セク化すればいいのに
>>319 >>320 ICと紙の乗車券で効力が同じなのはSuicaとICOCAぐらいで、
それ以外はPiTaPaもナイスパスもICいーカードもみんな効力は違うからなぁ。
もっともほとんどはICのほうが有利だけど。
現在ICが不利になる(ことがある)のは、
紙の乗車券だと途中下車指定駅があるIruCaぐらいか。
325 :
名無しでGO!:2007/02/02(金) 06:38:49 ID:eYu2siks0
でも振り替え乗車ができないのは、JR東日本のSuica区間だけだね。
いい加減他社とあわせればいいのに。
327 :
名無しでGO!:2007/02/02(金) 12:31:35 ID:ezpVPspVO
質問。
鹿島線・香取・成田線・成田/京成成田・京成線
この経路って、連絡乗車券買えますかね?成田線からなら買えますが、鹿島線を含んだ場合ダメだったような気がします。連規に詳しい方、教えて下さい。
328 :
名無しでGO!:2007/02/02(金) 13:33:14 ID:eYu2siks0
>>326 PASMO区間はSuicaにあわせて振替をさせない。
330 :
名無しでGO!:2007/02/03(土) 19:24:15 ID:W5zJ9TK0O
新大阪→博多のエクスプレス早特を買いましたが、乗り遅れました。もう行くのを止めるのですが、受け取ったきっぷを見ると乗車券(¥9350)と特急券(¥2100)に別れています。乗車券部分だけでも払い戻せますか?
331 :
名無しでGO!:2007/02/03(土) 21:13:15 ID:tWQEP+9B0
日本鉄道図書の旅客資料集(JR東日本編)の追録が出たね。
平成18年12月21日現行・第15号
このスレで購読してる人は何人いるんだろうか。。。
332 :
名無しでGO!:2007/02/03(土) 21:15:31 ID:kSPbCv6B0
334 :
名無しでGO!:2007/02/03(土) 21:31:53 ID:LtIvSPhj0
>>330 乗車券部分は使用開始前ならば
>>310のような妙な制約が見当たらないようなので、
払い戻し可能で9140円戻ってくるのが正当です。
>>330,334
乗車券部分は334氏のおっしゃる通り、未使用で有効期間内ならば
210円の払戻手数料を差し引いて9,140円お返しになるんですが、早特特急券との
併用制限を課しているのに、330氏購入のエクスプレス早特についてくる
乗車券は、所定の乗車券と同様の有効期間5日間あるのって規則的に
どうなんでしょうね…
この「ひかり早特きっぷ」なんかは、乗車券+特急券の金額券と早特用指定席券との
利用だったと思いますが、たしか金額券部分の有効期間は、利用当日のみになってたかと。
http://jr-central.co.jp/services.nsf/otoku/otoku_hikarihayatoku エクスプレス早特の乗車券も、事実上早特特急券以外や単独利用が制限されているなら、
乗車券の有効期間を設ける意味ってあるんでしょうかねぇ…
東モノのページを見たら羽田空港を発着する往復券は10日間有効って書いてあった。
これはJRからの連絡からだとどうなる?そのときの正しい発券方は?
>>336 >これはJRからの連絡からだとどうなる?
連規適用の、所定の有効日数。
338 :
名無しでGO!:2007/02/03(土) 23:31:15 ID:T09soEyp0
>>336 >>337 連規適用で思ったんだけど、近郊区間に新幹線経由をいれて100キロ以上の一筆書きにすれば東モノも
途中下車可能?
>>338 それは社線側(=東モノ)に問い合わせて確認しないことには
判らない。
340 :
名無しでGO!:2007/02/04(日) 14:16:47 ID:IG1l//J6O
皆様にお伺いします。
はくたか6号で越後湯沢〜金沢はグリーン車に乗車、金沢で号車を移動して金沢〜和倉温泉を普通車に乗車する場合、
特急料金は基166条適用で越後湯沢〜和倉温泉間の自由席特急料金2,710円を収受すればいいかと思いますが、
グリーン料金は基170条を適用し越後湯沢〜津幡間の2,670円を収受するのか、あるいはグリーン車は金沢から折り返し乗車にはならないので越後湯沢〜金沢間の4,500円を収受するのかどちらが正しい扱いでしょうか?
341 :
名無しでGO!:2007/02/04(日) 14:54:20 ID:i/H8j1D5O
MMMLも復活の兆しがあるから、ネタを投下してみれば?ワラ
342 :
名無しでGO!:2007/02/04(日) 16:06:56 ID:49u9sUe40
最近のMMMLを見ていると、無料メールで初めましてという書き込みがあると、
数日にK氏が回答というパターンが多すぎる。
激しく自演の匂いを感じるんだが。
343 :
名無しでGO!:2007/02/04(日) 16:30:57 ID:QnCZrze40
>>342 実際どうなんだろ?ワラ
>>340 どっかのブログで料金補充券が出ていた様な気がする。
答えはどっちだったか・・・・
344 :
名無しでGO!:2007/02/04(日) 17:11:52 ID:1HOLntEc0
>>340 はくたか6号のグリーン車で越後湯沢→金沢、普通車で金沢→和倉温泉と乗車する場合に、料金専用補充券
を発行する例として、越後湯沢・和倉温泉間の自由席特急料金(原典ママ)2710円に、越後湯沢・津幡間
のグリーン料金3170円を合算して、領収額5880円としています。この解説文には「お客さまが、金沢で
途中下車又はラッチ内乗り継ぎせず、和倉温泉まで乗車される場合は、G料金は越後湯沢〜津幡間を収受
します。」とあり、参考条文として、旅客営業取扱基準規程第152条、第166条、第170条があげられている
ことから、これらの規定を根拠に津幡・金沢間のグリーン料金も不要としているようです。
参考:マルスニュースベストセレクション 平成13年10月
東日本旅客鉄道株式会社東京支社営業部販売課マルス指令
金沢でラッチ内乗り継ぎせずというのもよくわかりませんが、越後湯沢・和倉温泉間の自由席特急料金と
書いている程度の資料なので、あまり深く考えないことにしますw
345 :
344:2007/02/04(日) 17:26:10 ID:1HOLntEc0
346 :
名無しでGO!:2007/02/05(月) 00:38:04 ID:FFn3HTZEO
JRの窓口にある赤本。アレを合法的に入手する方法はありますか?
347 :
名無しでGO!:2007/02/05(月) 00:46:42 ID:B3UYB4gT0
某駅で頼んでコピーさせてもらったことはある。
348 :
名無しでGO!:2007/02/06(火) 00:42:35 ID:AongUaxt0
349 :
名無しでGO!:2007/02/06(火) 00:59:48 ID:1TpqwNO20
>>348 ほんと!
何、この出補の書き方!! あきれ返って物も言えない!
>>348 これはすごいね。
字体からすると書いたのはねーちゃんか。
しかし、事由欄がこの様式になってから出補
買ったことないや…
351 :
名無しでGO!:2007/02/06(火) 09:49:38 ID:25p1XoDq0
大発見。おでかけネット侮れんな・・・
てかmars.exeをよく見ると
>>348は11日有効が正当っぽいが
357 :
名無しでGO!:2007/02/06(火) 20:55:48 ID:+enz2jnE0
>>355 1件操作で行程登録できない(出補で出すべき)券片は適当に入力して、
一旦1件操作でゆき、ゾーン、かえりと出しておいてから、適当に入力したダミーの券だけ
控除をかければいいんじゃないかな。
>>355-356 静狩経由っぽいと思った理由がわからんけど、小樽経由では10日有効。
358 :
名無しでGO!:2007/02/06(火) 21:26:53 ID:E/svb5DB0
>>348 今は出補をろくに書けない駅員が本当に居るんだな。審査からゴルァ間違いなしだな。
ゴラァする方も教育が足りないと反省すべきだと思うが、そのことは棚に上げちゃうんだろうな
360 :
名無しでGO!:2007/02/06(火) 22:18:52 ID:k+iCc5xA0
>>349 今は、出札教習テキストに補充券類の記入方が削除されたから書き方知らない人多いよ。
361 :
名無しでGO!:2007/02/06(火) 22:19:08 ID:k+iCc5xA0
↑ 束の場合ね
>>357 値段が千歳経由と同じだったから
ところでちょっと前からマルススレでも補充券スレでも指定席券を満席時に区間を分割して出す話が出てるが規則上は可能なのか?
指定のみ券が出ないから片方が0指だったり両方を0指で出して料補で指定席料金券を出すとかいろいろあるらしいけど
>>357 一件操作しなくても良かったのが、規制が掛かった経緯を考えると、ゆき券にはゾーン券とかえり券の券番表記が必要だね。かつてのニューワイドやL券のように。
スレ違いだった済みませんm(__)m
OK Waveのある質問
ttp://okwave.jp/qa2730773.html の解答を読んだ疑問ですが、乗車ルートがのの字なので
連続乗車券を購入すると良いと言う回答がありさらに、
学割を利用するならぶつかった駅で切るのではなく、前後が
101Km以上になる途中駅で分割すると良い(No.3・4の回答)
と書いてあったのですが、連続乗車券を購入する場合
任意の駅で分割出来るのでしょうか?
367 :
名無しでGO!:2007/02/07(水) 18:54:23 ID:Yh0DxnDR0
酉の旅客営業規則88条をわかっていない海の駅員。。。。
>>365-367 京都打ち切りの連続2の発駅は京都市内の任意の駅でいいというのがわかっているのに、
そもそも打ち切り条件をわかっていないのは不思議なもんだなぁ。
(新大阪駅又は大阪駅発又は着となる鉄道の片道普通旅客運賃の計算方)
第88 条新大阪駅又は大阪駅と姫路駅以遠(英賀保、京口又は播磨高岡方面)の各駅との
相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、姫路駅を経由する場合に限り、大阪駅を起点又は
終点とした営業キロ又は運賃計算キロによって計算する。
372 :
名無しでGO!:2007/02/08(木) 19:00:45 ID:krKtvFHw0
連続乗車券ではないが、
TTTTの取巻きの某AGT社員が「志布志→瀬戸瀬のりつぎ」で、
一般周遊券のJR券を途中駅で打切って発券したDQNがいた。
「経路が連続しているから問題ない」のだと。
>>372 周遊割引乗車券発売規則、同基準規程には連続乗車券のように打切駅についての規定もないし、発券できる枚数の規定もない。
経路が順路にしたがって繋がっていればよいという解釈に基づくもので、連続乗車券とはちょっと違う。
>>366-367 >>369 ありがとうございます。
やはり、任意の駅での分割は無理ですよね。
他人事ながら、回答を貰った人が窓口でもめてなければ
良いのですが・・・
375 :
線路工手:2007/02/10(土) 01:58:59 ID:tefWnwyq0
保守間合
376 :
名無しでGO!:2007/02/10(土) 22:25:13 ID:VOarL74t0
Jスルーカードで特急券と一緒で新大阪〜和歌山間を利用することができるの?
>>374 >365の回答訂正されているね・・・。
もしかして実はこのスレの住人だったりして?
もうどうでもいいけど。
>>377 引用している条文や書き方からすると、少なくとも
このスレを読んではいるようだね。
わざわざ締めきられた質問にサポートを通してまで
回答したと言うのは、このスレ読んで間違いを指摘
されて質問者に知らせたかったのか?回答を晒された&
間違いを指摘されて焦ったのか?
なあ
青春18スレで全指ながらを浜松で一旦出場できるできないって話が出て80レスぐらい進んでるが
指定席ってそういや「下車前途無効」「一回限り有効」とか表記がないのは構わないのか?
>>381 途中駅で出場して、また同じ列車に乗るということ自体を想定していないんでしょ。
383 :
名無しでGO!:2007/02/11(日) 20:51:16 ID:Iy6UXJ6j0
旅規第147条第1項前段の、
「乗車券類は、その券面表示事項に従って1回に限り使用することができる。」では足りない?
385 :
名無しでGO!:2007/02/11(日) 21:17:44 ID:Iy6UXJ6j0
>>384 まあその辺を争点にするしかないんだろうね。
ただ、ここの文言をもって、座席指定券は下車前途無効と読むなら、同じ乗車券類である普通乗車券も
途中下車したらどうなるのっていう疑問が出そう。
もちろん普通乗車券の場合は、途中下車を認める条文があるから問題ないのかもしれないけど、逆に
乗車券が無効になる場合も条文で定められているから無効なわけで、やはり規則で想定していない部分
という結論にならざるを得ないんじゃないかな。
386 :
名無しでGO!:2007/02/11(日) 21:29:36 ID:ldVCOb6q0
全車指定のリゾートしらかみがまだ2往復だった頃、
どっか途中の駅で一旦4〜5駅くらいバックする区間があって
その途中のいずれかの停車駅で絶対に一度降ろされる
っていうのなかったっけ?
あれ指定席券は1枚だったよなぁ
387 :
名無しでGO!:2007/02/11(日) 21:36:03 ID:Iy6UXJ6j0
>>386 あった。蜃気楼ダイヤとかいうやつで深浦で降りて観光とかいろいろあったような。
規則の議論を離れるけど、個々の案件で妥当な運用を考えざるを得ないんだろうね。
18スレでは、要するに長時間停車駅で改札を出た客の座席指定券が無効になったところで、
強行厨が合法的に?着席するなんていう話が出てる。
18スレで誰かが書いてたけど、夜行高速バスでは休憩のSAでは自由に降りて買物できるんだから、
別にながらの場合の多少大目に見て下車させても実害はないかなと。強行厨の問題も発生しないし。
388 :
387:2007/02/11(日) 21:38:01 ID:Iy6UXJ6j0
誤字訂正。
夜行高速バスでは休憩のSAでは → 夜行高速バスでは休憩のSAで
別にながらの場合の → 別にながらの場合も
仮に途中で本来の客の指定券が無効となったとして、
いわゆる強行厨が勝手に「オレの席」と決めて占有できる根拠はありませんわな。
規則を盾に取るなら「指定の乗車駅で乗車しないとき」しか他の乗客に転売はできないんだろうし。
昔きたぐにで金沢の長時間停車でコンビニに逝ってる
乗客(多分全員一般客)には駅員は何の案内も無かったけどね。
アレって厳密に解釈すると全員あぼーんなんだろうか?
391 :
名無しでGO!:2007/02/11(日) 22:44:56 ID:cX3N8TgN0
>>390 乗車券部分よりも料金券部分の扱いの問題だと思うけど、厳密なら一旦下車
しているという考えからすれば、すでに料金券は無効という考えもできる。
現に特急券や急行券は一回限り有効と券面に記載されている。
ただ、鉄道会社の事情による長時間の停車であることや実務面ではその列車
の乗客しか駅には来ないと思われる場合には特例と言うよりは便宜的な取り
扱いであるという認識を改札担当者も持っていると思う。
だから、他の列車や駅でそういったことがあったとしても認められないこと
は前提としておきます。(これを拡大解釈されると仕事に支障が出るので)
>>390 そういうことだろうね。
規則によると、急行券の場合は「下車した場合」に係員に引き渡す(234条)ことになっていて、
座席指定券の場合は「使用を終えたとき」に係員に引き渡す(236条の3)ことになっている。
「下車したけど使用は終えていない」という理屈が通るか否かの話だな。
訂正
「下車したけど使用は終えていない」という理屈が通るか否かの話だな。
↓
座席指定券の場合、「再度同じ席に戻るのだから使用は終えていない」という理屈が通るか否かの話だな。
そうすると
>>374の「一回使う」を「東京から乗って浜松でコンビニ行って豊橋までの一つの旅行で一回だよ」
って主張すると一度下車すると無効って定めがない限り有効な気がする。
「途中出場できません」「下車前途無効」「一回限り有効」のどれもないね。
>>384 文脈からして「1回」というのは例えば一度乗車した後でもう一度発駅に戻って
もう1回乗る、ってことはできないという意味だと思う。
そういう意味では
>>394の主張と同じか。
座席指定券は「指定された列車に限り有効」となっているし、規則上改札を
出ると無効なんて書いてないし、同じ列車に乗るなら改札を出ても無問題と
解釈しても何の矛盾もないと思う。
396 :
名無しでGO!:2007/02/11(日) 23:58:04 ID:IVr+bCCw0
397 :
名無しでGO!:2007/02/12(月) 00:19:51 ID:pCah+Gj2O
俺はどう考えても、改札を受けた時点で契約の開始、終了がなされるのだから、契約証書たる乗車券類は契約終了と同時に無効となるとしか思えないが。
その理論で言えば
富士ぶさの寝台特急券を熊本→東京で所持、
徳山で途中下車、新幹線で広島まで先回り、再び富士ぶさに乗り込む場合、特急券部分は徳山から熊本方面に戻って使用するわけではなく、徳山広島間を放棄しているだけだから東京まで有効。
寝台券部分は、一度列車から降りて改札を出ようが、再び広島から使用し東京で使用が終わるから東京まで有効。
となるのか?
398 :
名無しでGO!:2007/02/12(月) 00:29:26 ID:Da7e8k3v0
そういえば、、、
今は昔、函館ー釧路の 特急おおぞら が
千歳空港(現:南千歳)ー札幌間を折返し運転してた頃。
で、
一枚の特急券で千歳空港(現:南千歳)で一旦下車して改札内で待機し、
再び千歳空港(現:南千歳)で再乗車するのは規則上可能か否かって問題があったっけ。
同一列車に復帰するんだから途中下車には当たらないと思う。
いさしんとか、はやとの風とか、駅舎がメインなところがあるから、
改札出るなとは口が裂けてもいえまい。無人駅だからOKなわけない。
どうでしょう?
400 :
398:2007/02/12(月) 00:55:46 ID:Da7e8k3v0
>>399 >>398のケースは改札を出ないのだから途中下車じゃない。
問題なのは、
走り去った後、再び戻ってきた列車への復帰がどうなのか?ってこと。
# 同一列車に復帰するとしても、改札出てたら途中下車なのは言うまでもない。
JR総武線の130円切符って改札口を通してから何時間有効ですか?
例えば隣の駅まで130円分買って(ホーム内でぶらぶらして)何時間以内だったら隣の駅の改札通れますか?
8時間くらいしたらさすがに引っかかりました(笑)
それと買った駅で行き通って、帰りも通ると(A駅⇒A駅)引っかかると思いますが、引っかからない方法ってありますか?
定期以外で。
403 :
名無しでGO!:2007/02/12(月) 07:46:58 ID:Da7e8k3v0
>>397 >俺はどう考えても、改札を受けた時点で契約の開始、終了がなされるのだから、
その「改札を受ける」時点は、駅の改札を通るときではないのだが。
第236条の3 座席指定券を使用する旅客は、当該旅客車に乗車したときは、直ちに、
その乗車に必要な乗車券及び急行券とともにこれを係員に呈示してその改札を受け、
また、使用を終えたときは、これを係員に引き渡すものとする。
>>397 >特急券部分は徳山から熊本方面に戻って使用するわけではなく、徳山広島間を放棄しているだけだから東京まで有効。
>寝台券部分は、一度列車から降りて改札を出ようが、再び広島から使用し東京で使用が終わるから東京まで有効。
特急券部分は下車したときに回収だから、降りたら無効でしょ。
この文面を見る限りでは、「下車」は急行列車からの下車を指していると読める。
第234条 急行券を使用する旅客は、急行列車に乗車する際に、その使用する急行券を係員に呈示して入鋏又は改札を受け、
また、下車した際に、使用ずみの急行券を係員に引き渡すものとする。
寝台券は、404に書いた規定とほぼ同じだから有効。
・・・ということになるのか?
406 :
名無しでGO!:2007/02/12(月) 15:19:27 ID:uoM0OEmX0
>>404 余談だが、、、
第236条の3の文言は
「その乗車に必要な乗車券『及び』急行券とともに」と書かれている。
つまり、「普通急行券+座席指定券」のセットを想定しており、
普通列車の指定席なんてものは制定当時は想定外だったわけ。
普通列車の指定席が登上した時点で、
「その乗車に必要な乗車券『または』急行券とともに」
と、修正しなければいけなかったと思う。
>>406 その条文だと、乗車券はいらないという解釈もできる。
なので、「「その乗車に必要な乗車券及び急行券(急行列車の指定席に乗車の場合に限る)とともに」
がよろしいかと。
406が条文書きのセンスがないバカなのには同意だが、
「その乗車に必要な」がついてるから、普通列車に急行券は必要ないんだからいいだろ、
という解釈なのではないかと思う。
sage
>>410 正しくない。
乗車変更は、「実際乗車船区間に対する運賃」で計算するから。
旅客営業規則第249条
(前略)
ロ イの場合において、原乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)が次のいずれかに該当するときは、原乗車券の区間に対するすでに収受した旅客運賃と、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、
不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が実際に乗車船する区間に対しても適用のあるものであるときは、
実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ) 大都市近郊区間内にある駅相互発着の乗車券で、同区間内の駅に区間変更の取扱いをするとき。
>>411 >>410のような例だと、実際の乗車船区間=「東京・小田原間」と読むと納得できるんだけど、
例えば(北)郡山→(北)福島の乗車券を持って、二本松から乗車し、越河までに区間変更すると、
領収額なしでできるということになるんだろうか。
>>412 できるわけない。
内方乗車は利用者の自由だが、切符は福島行きとなっている以上、
差額賃460円が必要。
文句言うなら事前に変更しろよ。
そもそもこの問題は大都市近郊区間がからんでいるので、地方は
意味ない。
俺だったら、北茅ヶ崎〜小田原の乗車券をMVで、東京駅は入場券で
入ってながらに乗るけどな。
414 :
名無しでGO!:2007/02/15(木) 16:59:21 ID:J50zg/nT0
在来線車内で車掌から新幹線自由席特急券を購入したものの、乗換駅でやっぱり気が変わって新幹線
に乗らず、在来線で行く事になった場合、補充券として出された特急券の払い戻しは出来ますか?
415 :
名無しでGO!:2007/02/15(木) 17:03:32 ID:NI8iKpOh0
>>44 使用開始前の乗車券類は規定の手数料を支払えば原則できます。
416 :
名無しでGO!:2007/02/15(木) 17:05:28 ID:wM5sZzXO0
>>415 仮に在来線の列車が特急列車で、新幹線特急券と在来線特急券を一緒に購入して
在来線特急券に乗継割引が適用された場合はどうなるの?
417 :
名無しでGO!:2007/02/15(木) 17:16:33 ID:WnkxZj5F0
>>413 >>俺だったら、北茅ヶ崎〜小田原の乗車券をMVで、東京駅は入場券で
>>入ってながらに乗るけどな。
これは不正乗車なのでは?
418 :
名無しでGO!:2007/02/15(木) 17:16:51 ID:NI8iKpOh0
>>416 乗割適用の場合だと,先乗の特急列車に乗車した段階で「使用開始後」という
ことになるから原則不可能・・・・です。
ただし,乗割適用が受けられるのは乗車開始前に駅などで両方の特急券を
購入する場合に限られるので,在来線の特急列車内で新幹線乗割適用になる
場合というのは,駅員無配置駅からの在来線特急乗車のようなケースでしょ
うね。
419 :
名無しでGO!:2007/02/15(木) 17:21:28 ID:wM5sZzXO0
420 :
名無しでGO!:2007/02/15(木) 17:33:50 ID:SCWv21Ac0
Jスルーカードで目的地まで残額不足の場合、もう一枚のJスルーカードで乗り越し精算機で
精算することができるが、乗車中に車掌が車内検札で伺われた場合は、事前に「駅で精算機があるから、駅で精算したい。」
と告げたらできますか?
あの尼崎JR福知山線脱線事故後は、特にアーバンネットワークエリア内では今はどうなっているかは(細かいとこまでは)知らんが。
>>416 新幹線の特急券の払いもどし額から、在来線特急料金の割引額を差し引いて払いもどしになります。
たとえ特急券を改札で回収されていたとしても、同時に使用する乗車券に割引額が記載されますのですぐわかります。
・・・が建前。
>>418 嘘教えるな。
>>417 「北茅ヶ崎〜大回り〜小田原」の経路上に東京がある。
内方乗車は自由。
>>422 >経路上に東京がある。
あるわけないだろ。
内方乗車の意味わかってるのかいな?
>「北茅ヶ崎〜大回り〜小田原」の経路上に東京がある。
大回りってなんだよ。
北茅ヶ崎〜立川〜東京〜小田原か?3000円近くもするぞ。
>>417みたいな得意げに指摘することが楽しみのやつにマジレス不要
427 :
名無しでGO!:2007/02/15(木) 22:13:50 ID:k6Spwcle0
券面経路上じゃない駅で「使用開始」はできんよ。
428 :
名無しでGO!:2007/02/15(木) 22:21:15 ID:YpgJaQ8K0
今度新たにできる旅客連絡運輸規則第92条の2はひでぇ条文だな。
これ作ったやつは素人か。
430 :
428:2007/02/15(木) 23:42:03 ID:YpgJaQ8K0
通過連絡で変更後が連絡区域外になる区間変更についてなんだけど、
・「区間変更」と言っておきながら「乗り越し」しか想定していない。「経路変更」や「方向変更」は無視?
・原券が100キロ超の場合、原券が近郊区間内相互発着であれば
変更後が近郊区間(及びそれに接続する会社線)内相互発着じゃなくても発駅計算になっている。
もうね、(ry
今すぐ作り直せw
そもそも前提として「普通乗車券(の区間変更)」って書いてないところからダメだわな
途中に「原乗車券」という文言は何個かあるから(自由席特急券、特定特急券、普通急行券、
自由席特別車両券でなはく)乗車券についての話だってことは一応わかるけどねぇ。
432 :
名無しでGO!:2007/02/16(金) 00:38:21 ID:qvD09VvqO
旅客営業規則第70条第2項も、片方向にしか読めない。束も人材不足なのか?!
433 :
名無しでGO!:2007/02/16(金) 01:09:48 ID:suWNBuyx0
この条文の文章が若干厳密性を欠くのは同意。でも、作り直すほどかなあ...
この規則の精神って、極論を言えば3/18以後の北千住-西日暮里間の取扱いのために
追加したものでしょ。国鉄時代以来、部内通達を根拠に東京近郊区間内相互発着
となるのであれば、北千住-西日暮里の通過連絡運輸区域外の利用の場合でも、
JR距離通算で運賃精算していたのを、3/18以後は原則打ち切り計算にするために、
旅客に配慮したもの。
新松戸→横浜(千代田線経由)の切符で、小田原に乗り越す場合、今までは、
新松戸-北千住と西日暮里-小田原のJR2区間キロ通算で運賃精算していたのを、
今後は横浜〜小田原間の運賃徴収ということで、西日暮里連絡精算窓口や車内・着駅での事務を
合理化(今後、NF2008で契約社員も増えてくるのに、複雑な運賃計算なんて無理。)
ただ、そう規程した場合の一番の副作用は、新松戸→小田原の在来線(三河島)経由の切符を所持する客が、
千代田線で西日暮里まで来てしまったときに、運賃精算をどうするかという切実な問題ね。
いくらなんでも、新松戸→小田原を新松戸→千代田線西日暮里への変更とみなして過剰額払戻なし&
前途の西日暮里-小田原のJRは1620円だして再度買いなおしてくださいでは、旅客が納得する訳もなし。
今回の新規定で西日暮里の精算窓口では、西日暮里-新松戸の連絡運賃と西日暮里-小田原のJR運賃の合計から、
既に支払い額(JR線経由運賃)の差額を徴収するという形で丸く収めたいということでしょ。
>>423 >>424 >>427 >>413は、東京駅に入場券で入っている時点で、不正乗車の故意犯でしょ。
(もし、内方乗車だと信じているのなら、東京駅に入場券で入る必要はない。)
相手にしないほうがいいよ。
>>434 みんなそれをわかって何も書いてないのにわざわざ相手にしてるおまいうざすぎ
>>433 >新松戸→小田原の在来線(三河島)経由の切符を所持する客が、
>千代田線で西日暮里まで来てしまったときに、運賃精算をどうするかという切実な問題ね。
メトロ分160円を別途収受すればいいだけの話だと思うが。
>>433 実際の運賃精算がどうなるのか、原文がないと判断しがたいなぁ。
それこそメトロ分160円別途収受(
>>436)だけなのか、
新松戸→(JR)→北千住→(メトロ)→西日暮里→(JR)→小田原に変更したとして扱い、
この時に前後のJR距離を通算して差額を算出し収受するのか。
>>433 この場合、特例メトロ運賃の160円収受では?
>新松戸→小田原の在来線(三河島)経由の切符を所持する客が、
A.原券:亀有→横浜(千代田線西日暮里経由)を小田原へ区変。
現状:亀有→北千住/西日暮里→小田原の`通算で算出したJR運賃にメトロ160円を加算した額から原券を控除した差額を徴収。
改訂後:横浜→小田原別途徴収。
B.原券:亀有→横浜(JR経由)をメトロ西日暮里で小田原までに区変
現状:A.に同じ
改訂後:亀有→西日暮里(JR+メトロ合算)&西日暮里→小田原の運賃合計から原券を控除した差額徴収。
これであってる?
>>433 原券がJR単独券かつ100キロ超かつ近郊区間超で
変更後の区間が「JR〜会社線〜JR」かつ連絡運輸区域外となるような『区間変更』を申し出たら、
1 「原券の着駅〜接続駅」のJR運賃
2 連絡会社線の運賃
3 「接続駅〜(変更後の)着駅」のJR運賃
の3つの合算額を収受するとなっているような条文(第2号後段)だよ。これが「若干厳密性を欠く」程度なのかなぁ。
乗り越しではなく経路変更や方向変更の場合はどうすんだ? って話ね。
(実際、どうしたかったのか、あるいは何も考えていなかったのか、俺には分からないので誰か教えてくれ。)
銚子⇒小山(総武・東北経由)を西船橋から東西線経由・甲府までに区間変更(方向変更)を申し出たら、
「小山〜西船橋」+「西船橋〜中野」+「中野〜甲府」を収受かよw
>>436>>438 分からないので教えて欲しいんだけど160円だけで良いのはなぜ?
↓これは大都市近郊区間相互発着の乗車券には適用しないみたいだし
http://nagoya.ta-ko.jp/articles/8000/8005.html 別途160円としても、西日暮里・日暮里間はタダ? (太線区間なので西日暮里から池袋経由で行くなら良いのかもしれないが。)
>>440 >160円だけで良いのはなぜ?
別途乗車だから。
旅客営業規則第247条 旅客が、乗車変更の請求をした場合において、その所持する乗車券が、乗車変更の取扱いについて制限のあるものであるとき
又は旅客運賃計算の打切り等によつて旅客の希望するとおりの変更の取扱いができないものであるときは、その取扱いをしない区間について、
別途乗車として、その区間に対する相当の旅客運賃を収受して取り扱う。
旅客連絡運輸規則第96条 旅客規則第237条から238条まで、第240条、第243条、第244条、第245条から247条まで及び第250条の規定は、この章に準用する。
>これは大都市近郊区間相互発着の乗車券には適用しないみたいだし
今は差額精算なのだから、適用されないのは当然。
あ、西日暮里は経路外だったか・・・。
443 :
440:2007/02/16(金) 23:05:27 ID:xs+ADJ7Z0
>>441 西日暮里・日暮里間の運賃が要らない理由が知りたいんです。
444 :
名無しでGO!:2007/02/17(土) 00:36:57 ID:s/7ORbSr0
>>436 よく分からないのだけれど、西日暮里・日暮里が絡むから、この場合は別として、
社線運賃分だけ別払いすれば、連絡運輸区域も関係なく別経路を取れるのかな?
だとすると、例えば、横浜→四ツ谷みたいな切符を持った客も、
市ヶ谷の乗換改札で160円払うからといえば、有楽町経由で乗車できるの?
東京→大月の切符で、新宿〜高尾間を京王で別払いするからといえば、
切符を回収されることなく、新宿で一時出場できるということ?
素人目には原券が途中下車できない切符だと、非常に難しそうな気が
するけど。
445 :
名無しでGO!:2007/02/17(土) 03:17:26 ID:QC3h78m+0
>>410の件でJRが無茶苦茶言ってるようなんですがw
661 :名無し野電車区 :2007/02/17(土) 00:39:37 ID:rsC/w38w
>>460の件JRに確認しました
結論からいうと
八王子→有楽町780円のマルス券で東京で途中入場はOK
ながらに乗ってから、小田原までに区間変更もOK
精算額は、八王子→小田原1110円との差額330円はNG
東京→小田原1450円と原券780円の比較をして差額670円徴収だそうです
「橋本−八王子−東京−有楽町」の原券でも同様の扱い
ちなみに
乗車駅→小田原の運賃と原券運賃の比較をして原券のが高い場合は
差額返金はしないがそのまま小田原で下車可能だそうです
その場合原券でいいのか精算券が必要なのかは確認しませんでした
446 :
名無しでGO!:2007/02/17(土) 03:17:57 ID:QC3h78m+0
>>445の続き
なお
八王子→有楽町780円のマルス券で東京で改札入場の際に
有人改札で駅名入りの入鋏印を受けるのがルールであり
自動改札で入場できるのかどうかは定かではないものの
もしも入場できてしまった場合は
>>460の扱いをせぜるを得ないが・・・
とのこと
恐らく早晩そのような切符での入場
(入場記録のないマルス券で切符に示された発駅以外から入場)
では自動改札は通れないようになるのでは?
同様に小田原の精算機でもはじかれて窓口へ誘導されるのでは?
>>444 社線別払いで途中下車禁止の切符で別経路経由は西日暮里〜北千住の千代田線がらみのみ
常磐線各駅停車が千代田線直通になり特例処置
原文見てないけど
>>440みたいのには適用されないの?
塩山〜静岡(中央身延東海)を東西線経由千葉に変えたいとか
450 :
名無しでGO!:2007/02/17(土) 11:55:08 ID:rQioBZym0
>>449 ・内方乗車での入場駅をもって「実際の乗車船区間」の乗車駅としている
・内方乗車では「有人改札で駅名入りの入鋏印を受けるのがルール」などと、規則を捏造
・内方乗車で自動改札を通過できるか否かさえ把握していない人間が回答し、
かつ、それ次第で扱いが変わり得るとしている
ざっとこんなところか。
>>450 純粋な規則の解釈の問題と、規則をどう運用するかという問題が混在してるから、分けて考えようよ。
まずは、純粋な規則の解釈の問題だけに絞ってみる。
>・内方乗車での入場駅をもって「実際の乗車船区間」の乗車駅としている
この取扱いは妥当だと思うけど、そうすると
>>412で書いた
>例えば(北)郡山→(北)福島の乗車券を持って、二本松から乗車し、越河までに区間変更すると、
>領収額なしでできるということになるんだろうか。
という疑問に俺はやっぱり行き着くんだけどなあ。
「実際の乗車船区間」によって差額計算するとしている、旅規第249条第2項第1号ロが適用になる場合は、
>(イ) 大都市近郊区間内にある駅相互発着の乗車券で、同区間内の駅に区間変更の取扱いをするとき。
>(ロ) 片道の乗車区間の営業キロが100キロメートル以内の普通乗車券で区間変更の取扱いをするとき。
だから、本質的には東京から乗る例も二本松から乗る例も同じだと思うんだけど。
452 :
名無しでGO!:2007/02/17(土) 16:42:21 ID:xf2TM3YE0
>>451 「実際の乗車船区間」に内方乗車で権利放棄した区間が含まれるかどうか、が論点だな。
JRの回答に沿えば、二本松の場合も収受額なし、にならなければ整合性がとれないけど、
違和感は拭えない。
内方乗車で権利放棄した区間も、観念的には「乗車船した」といえなくはないので、「実際の乗車船区間」
に含めるほうが自然だと思うけどなあ。
東京の場合と、二本松の場合とを、同時にJRに質問すればどういう回答がかえってくるのだろうか。
453 :
名無しでGO!:2007/02/17(土) 16:53:10 ID:lVU8LKmB0
内方乗車が可能とする根拠は、旅規第148条(乗車券類の効力の特例)
第3号「乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から乗車船
する場合」だが、旅規第275条(不乗区間等に対する旅客運賃・料金
の払いもどしをしない場合)第2号では「第148条の規定により乗車券
類の券面に表示された発着区間内の途中駅から任意に旅行を開始した
場合又は同区間内の途中駅で下車した後に前途の駅から任意に乗車船
した場合の不乗区間」については旅客運賃の払いもどしをしないと定
めている。
八王子→有楽町780円の乗車券で東京から乗車した場合に、東京から
小田原の運賃から原券金額を差し引くなどという考え方は、不乗区間
の運賃を払いもどす(というよりも充当)することにほかならず、こ
んな考え方は誤りであることは自明。
>>453 その考え方はすごく説得力あると思うんだけど、
>>451で引用した(イ)(ロ)はいずれも金額式の
乗車券がメインになってくる話だから、八王子から780円区間の乗車券の運賃のうち、
東京までは区間変更の原券控除に充当できないとしても、じゃあいくら控除できるのか
っていう大きな問題があるよね。
それを解決するのに、原券の金額をそのまんま引くっていう考え方は、そんなに問題あるのかな。
どちらにしても、この区間変更の例に限れば、過剰額があってもやはり払い戻しはしないんだし。
455 :
453:2007/02/18(日) 12:04:03 ID:BWTYPtXA0
さらに、旅規第150条(不乗区間に対する取扱い)では、「旅客は、第148条
の規定により乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から旅行を開
始し、又は同区間内の途中駅で下車した後に前途の駅から乗車船した場合の
不乗区間については、乗車船の請求をすることができない。」と定めている。
内方乗車した場合は、発駅〜実際の旅行開始駅間は、運賃の払いもどしもし
ないし、後で乗車することもできない。ということは、乗車船した区間とみ
なしてよいのではないか?
456 :
453:2007/02/18(日) 12:18:03 ID:BWTYPtXA0
あと、旅規第274条(旅行開始後又は使用開始後の旅客運賃・料金の
払いもどし)にも、「既に支払つた旅客運賃から既に乗車船した区間
の普通旅客運賃(中略)を差し引いた残額の払いもどしを請求するこ
とができる。」とある。では、東京都区内→大阪市内の乗車券を豊橋
で旅行開始して、名古屋で旅行中止した場合、実際に「既に乗車船し
た区間」というのは豊橋〜名古屋間だけだから、東京都区内→大阪市
内の運賃から豊橋〜名古屋間の運賃と手数料を差し引いた残額が払戻
し額となる、なんておかしいでしょう!
457 :
453:2007/02/18(日) 12:28:28 ID:BWTYPtXA0
旅規第249条の「実際の乗車船区間」にしろ、第274条「既に乗車船した区間」
にしろ、「内方乗車の場合どうするか直接規定していないじゃないか?」、
「条文の文言は、実際の・・、既に・・・だろ!」と反問されそうだが、前述
の内方乗車関連の条文とを考え合わせれば、おのずと答えは出ると思う。
458 :
453:2007/02/18(日) 12:38:47 ID:BWTYPtXA0
最後に、「JRに確認した」とか「JRの回答」などど言っても、制度担当
部署ならともかく、テレホンセンターやお客様相談室あたりの外注のオヤジ
の回答を真に受けるのは、「膣外射精すれば妊娠しない」というのと同じく
らい危険なこと。(制度担当部署の回答だって、最近は怪しいものが少なく
ないからね!)
459 :
454:2007/02/18(日) 12:54:02 ID:bakqGyYd0
>>455-457 俺に文章を読む力がないのか、言いたい事がよくわからないんだけど、
八王子→有楽町の乗車券で、東京から乗って小田原で降りたら、どういう計算をすべきだと考えてるの?
460 :
名無しでGO!:2007/02/18(日) 13:04:45 ID:ni0MyrLL0
規則を修正し、運用上の問題も克服したうえで
1450−780=670円
とするのが妥当。
現状では
1110−780=330円
という計算しかできない。
結論はこれでFAなんじゃないの?
461 :
名無しでGO!:2007/02/18(日) 14:45:41 ID:qIugxMU+0
というか、乗車変更申出証明を押してもらって、
旧券と新券をともに1枚にコピーしてもらって、
駅員氏の証明の文言を記述して、駅名小印おしてもらって
1年以内に後日緑の窓口で無手数料払い戻しじゃダメなんでしょうか?
乗車変更・・・?
このスレでそれはないだろう。
463 :
名無しでGO!:2007/02/19(月) 00:20:25 ID:UZSvXumj0
若干似た例かもしれないが、以前、
連続1 稲毛→東千葉(180円)で、西千葉から乗車し、幕張で下車したときのこと。
俺は、西千葉→東千葉(140円)と、西千葉→幕張(160円)の差額20円が必要か、
もしくは、このケースでは西千葉での内方乗車後の区間変更区間が、稲毛方面へ経路が往復するので
そもそも区間変更が不可、未使用証明を受け、160円の収受となるかと思っていたのだが、
実際にはそのどちらでもなく、
幕張の自動改札でははねられて、自動精算機に突っ込んだところ
差額収受なしの0円券が出てきた。
多分、原券との単純な差額精算の処理の結果、差額収受なしの0円券、ということだったのだろうけれど、
その時は、自動精算機とはなんと阿呆なんだろうかと思ったものだ。
464 :
名無しでGO!:2007/02/19(月) 00:40:37 ID:QggZQ5W+0
精算機は入場記録みてないよね。
どこで入場しようと、入場記録が無かろうと、原券発駅基準で計算してる。
少なくとも束の客センはいい加減だな。
堂々と嘘つかれた。
地元駅の駅員の方がまだ賢かった。
家が保土ケ谷で学校が渋谷の人が夏休みの間だけ保土ケ谷〜横浜で定期を買うのは不可とは言われていますが
家が星川で学校が渋谷の人は星川〜横浜だけを夏休みに買っても問題はないんでしょうか
Suicaにしたい等のわけざるをえない事情がないものとします
>>466 完全にスレ違いだが、一言で書くと不可。
468 :
名無しでGO!:2007/02/19(月) 18:45:00 ID:6y/vKihy0
>>450-462 まぁ餅つけ
>>445-446の件はもしかしたら伝言ゲーム状態になっていて
本来の回答者の意図が伝わっていない可能性がある。
一つの可能性として、
・内方乗車しようとするお客様に対しては、事前に乗車券類変更をご案内するというルールになっている。
・時間ないときは、入場時に券面に証明することで乗車券類変更の代用にできる。
ということかもしれんぞ。そうだとすればほぼつじつまが合う。
全然違うかもしれないけどね。
旅客営業規則と旅客営業取扱基準規程だけがルールのすべてではないのだから、
旅客にとって不利にならない範囲で規則・基準規程にない取扱が存在してもおかしくないよ。
だっていきなり根も葉もない話が突然出てくるのはさすがに不自然でしょう
(連絡運輸区域を越える通過連絡運輸にかかわる区間変更の特例)
第92条の2 旅客が連絡会社線を通過し、前後の旅客会社線にまたがつて乗車船する場合に
区間変更の請求をした場合で非変更区間と変更区間を通じた区間が、第1条第2項に規定する区間を
越える場合にあつては、次の各号により取り扱うものとする。
(1) 原乗車券が、第43条の規定を適用したものである場合
変更区間に対する普通旅客運賃を収受する。
(2) 前号以外の場合
非変更区間と変更区間を通じた全乗車船区間について第43条の規定を適用しないものとし、
前後の旅客会社線区間ごとに算出した普通旅客運賃と連絡会社線の普通旅客運賃とを合算した額から
すでに収受した旅客運賃を差し引いた額を収受するものとする。ただし、原乗車券が、旅客会社線内
相互発着のものであつて、営業キロが100キロメートルを超えるもの(東京、大阪、福岡又は新潟付近
旅客会社線大都市近郊区間内相互発着となる場合を除く。)である場合は、原乗車券の着駅から
接続駅までの旅客会社線の普通旅客運賃、連絡会社線の普通旅客運賃及び接続駅から着駅までの
旅客会社線の普通旅客運賃とを合算した額を収受するものとする。
上の方でいろいろ言われているが、その他に、
間違いではないけれど、第2号なんかは
最初に発駅計算の話をして、「ただし」以下で打ち切り計算の話をしているあたりも
素人っぽさを醸し出しているな。
ふつう逆だろw
472 :
名無しでGO!:2007/02/19(月) 22:21:58 ID:QggZQ5W+0
>>469 純粋に規則と基準規程の範囲内で解釈すれば、東京→小田原を1110円で乗車し得るわけで、
それが1450円になるような「取扱い」が、旅客に不利になると言えなくも無い。
>>472 純粋に規則と基準規程の範囲内で解釈すれば、
1 無断区間外乗車で原券回収3倍収受
2 あらかじめ係員の承諾を得て、原券780円と東京→小田原(中央東・東海道)2210円の差額1430円収受
でしょう。
474 :
473:2007/02/19(月) 22:34:05 ID:Cp3OmajB0
失礼、
× 東京→小田原(中央東・東海道)2210円
○ 東京→小田原(中央東・東海道)2210円
失礼、
× 東京→小田原(中央東・東海道)2210円
○ 八王子→小田原(中央東・東海道)2210円
476 :
名無しでGO!:2007/02/19(月) 23:01:48 ID:QggZQ5W+0
>>473 「1」を言い出すと、駅設置の精算機の存在を否定してしまうので、ひとまずおく。
「2」は、「近郊区間内完結の乗車における乗車変更であっても、精算時の計算経路上に内方乗車した入場駅が無いときは、
その入場駅を経路上に含む最短経路で計算」ということになるようだが、規249条と関連基準の範囲では、その規定が見当たりません。
根拠条文はどこですか?
>>472 「実際に乗車船した区間」という文言は、基本的に八王子・小田原間という意味で受け取っていいんだと思います。
>>454などで書いたように、旅規第249条第2項第1号ロが適用になる場合について考えた場合、金額式乗車券
のことを無視することはできないからです。金額式乗車券は、規則上の解釈として経路を指定しないということは
有り得ませんが、実際のところは発駅と金額しかわからないわけですから。つまり、(北)郡山→(北)福島の乗車
券を所持して、二本松から内方乗車し、越河までに区間変更した場合は、実際の乗車船区間を(北)郡山・二本松
間と読んでいい(というより読まざるを得ない)と思います。このあたりは
>>455さんあたりの考え方を採用したいと
思います。
ところが、大都市近郊区間に係る選択乗車区間の場合(
>>451の(イ)ですね)は特に、小田原から計算してしまうと、
結果的に運賃のほ脱を許す結果となるわけですから、これは何としても避けなければいけません。そこで、解釈
で揉めているのに配慮すると、JRの「言い分」として「実際に乗車船した区間」という言葉を、この場合は実際に乗
った東京・小田原間だと主張すればいいのでしょう。
さて、旅規第249条第2項第1号ロが適用になる場合の原券は途中下車ができません。つまり、このような
内方乗車を行なおうとすると、必然的に旅行開始前の乗車券でということになります。
>>469さんが指摘され
ていますが、本来はその時点で乗車券類変更を案内すべきところだと私も思います。しかし、東京駅から乗
せてしまい、小田原駅で東京・小田原間の運賃と原券金額の差額を収受して、結果的に乗車券類変更とほ
ぼ結果にするという考え方には、十分合理性というか、運送側と旅客の双方の利益になるものだと思います。
「実際に乗車船した区間」の読み方が(イ)と(ロ)で異なってきますので、旅規第249条第2項第1号ロを整理
するのであれば、(イ)と(ロ)を分けて、原則的には(ロ)の取扱い(実際の乗車船区間は(北)郡山・二本松間)、
その例外として(イ)の取扱い(実際の乗車船区間は東京・小田原間)というような規定ぶりに持っていけない
かと私は思います。実装の問題としては、自動精算機の問題がありますが、これこそ使用済み乗車券を持
ち帰るときに使うパンチで磁気情報を殺すという方法で無理なく運用できそうな気がします。
479 :
477:2007/02/19(月) 23:12:50 ID:jL+M9G9F0
訂正:規則上の文言は「実際の乗車船区間」でした。
480 :
477:2007/02/19(月) 23:18:06 ID:jL+M9G9F0
何度も連投ですみませぬ。
経路を指定しないということは有り得ません
↓
一応ですが経路特定区間とか
実際の乗車船区間を(北)郡山・二本松間
↓
実際の乗車船区間を(北)郡山・越河間
481 :
名無しでGO!:2007/02/19(月) 23:23:28 ID:QggZQ5W+0
>>478 >パンチで磁気情報を殺す
これは、内方乗車では自動改札通過不可とし、有人改札入場時にこの措置をするということでしょうか。
>>481 そういうことになりますね。金額式の乗車券ではもともと通れないと思いますが、マルス券の場合は
今まで通れてたのが何でという意見はありそうですが。しかし、最近は闇雲にMV端末で他駅からの
乗車券を売っている状況で、その他にもいろいろ不味いことは予想されるので、有効期間が当日の
乗車券などに限定して自動改札通過不可としても良さそうな気がします。
483 :
名無しでGO!:2007/02/20(火) 00:04:12 ID:zyi+0Ysw0
>>470 こういう情報、どうやって入手するのですか?
484 :
名無しでGO!:2007/02/20(火) 00:31:47 ID:0nnymODR0
>>483 第何条中「A」を「B」に改める。
第何条の次に次のように加える。
というような改正文で公告されたことになっている。
社報に載っているらしいが、一般人に閲覧させないなら、
公告とはいえないと思うけどね。
本社前の掲示板に掲示しているのかその辺は確認してないなあ。
中央書院みたいな出版社などでないと改正公告そのものは
入手は難しいのかも。
改正を織り込み済の条文は駅で閲覧できるだろうけど。
485 :
名無しでGO!:2007/02/20(火) 18:19:43 ID:HDl6h4IR0
単純に思うのだが近郊区間の運賃計算経路外の経路の途中駅から入場する
場合は根本的に「内方乗車」ではないと思う。だから,八王子〜小田原(経路
最短)の乗車券で東京駅で入場すること自体NG。実際東京駅の改札から入場
する例は稀だろうが,たとえば新日本橋〜東京の定期券と,あらかじめ買った
八王子〜小田原の乗車券の併用というケースはありえる。
結論として,東京〜小田原間の運賃を別途収受して,八王子〜小田原の乗車
券は使用していないものとする・・・のが正論だと思う。
>>470だと都区内発着の切符を持ってるとき西日暮里精算所で北千住〜金町亀有が別途必要なような
487 :
名無しでGO!:2007/02/20(火) 19:39:41 ID:WYZ2tMNo0
>>485 一応選択乗車の経路上だから、東京入場NGということはないと思う。
それがNGなら
>新日本橋〜東京の定期券と,あらかじめ買った
八王子〜小田原の乗車券の併用
だってNGだろう。
それか、
「というケースはありえる」という表現からして、規則上の話ではなく
実際の運用上の話?
488 :
名無しでGO!:2007/02/20(火) 21:49:03 ID:hmyAjebI0
>>485 大きな誤解があるよ。
問題の件で最初に用意する乗車券は、八王子→小田原ではなく、八王子→有楽町。
東京はその経路上にあるから、「内方乗車」になる。
489 :
名無しでGO!:2007/02/20(火) 21:57:11 ID:xaxh1U4U0
>>487 それが認められるのであれば、東京→130円区間のきっぷで、
東京−東神奈川−八王子−新宿−神田と回れるのだからという理由で
八王子から内方乗車して神田まで乗れるとかいうことになってしまう。
(大回り乗車中に、分岐区間の乗車券を別に用意して飛び出し乗車できるか
という問題の逆)
というか、どこから「八王子〜小田原(経路最短)の乗車券」がでてくるの?
490 :
名無しでGO!:2007/02/20(火) 23:07:07 ID:WYZ2tMNo0
>>489 まあ、全くその通りなんだが、
近郊区間選択乗車中に選択乗車中の経路から分岐して
乗れる乗れないという話は賛否両論(というか圧倒的に否定派が多そうだが)、
規則上は根拠条文がなく極めてグレーゾーン、という結論であったと思う。
また旅規157条3項により、旅行開始後の区間変更については記載があるが、
旅行開始前の選択乗車区間からの乗車は、これまた根拠条文が見当たらない(と思う)
ので、不可とも言い切れない、極めてグレーゾーンではないかと思う。
「八王子〜小田原(経路最短)の乗車券」が何故出てきたのかは知らん。
491 :
名無しでGO!:2007/02/20(火) 23:09:49 ID:WYZ2tMNo0
訂正
×>規則上は根拠条文がなく極めてグレーゾーン
これは語弊があるな。
○規則上は発売条件などを制限する条文はあるが、直接的に制限する根拠条文がなく極めてグレーゾーン
492 :
名無しでGO!:2007/02/20(火) 23:14:57 ID:4vMzWVlk0
西明石六甲道間の乗車券(山陽東海道)で西明石新神戸間の特急券を買い足せば
新神戸の駅でも降り三宮まで移動後再びその乗車券で六甲道まで行けるるのでしょうか?
これが可能なら西明石六甲道間のフレックス定期(西明石新神戸間新幹線)も発売できる
と思うのですが?
>>485>>489 経路上なのか経路外なのか
今一度よく考えてから投稿した方がいいのでは?
八王子→有楽町は最短経路でも東京は経路内だよ。
それがわかった上での話しだよ。経路外ならそもそも論外な話。
>>488が一番まっとうな回答なんだが、誤解している回答の多いこと。
>>492 三宮は区間外(会社も違う)から乗れません。
西明石・新神戸間と西明石・神戸間は選択乗車が適用されるので、
・乗車券 西明石⇒六甲道
・新幹線特定特急券 西明石⇒新神戸
を使用して西明石・新神戸間は乗車可能です。
この乗車券は下車前途無効なので、新神戸で下車して出場したら前途無効になります。
(というのが大多数の意見。)
新神戸の改札内から神戸の改札内までどこでもドアで移動すれば
西明石〜新神戸・神戸〜六甲道を乗車できるでしょう。
>>495 >>485はともかく、
>>489(最下行)は貴殿と同じことを言っているのではないか?
今一度よく読んでから投稿した方がいいのでは?
>>496 >この乗車券は下車前途無効なので、新神戸で下車して出場したら前途無効になります。
>(というのが大多数の意見。)
そうか?
規則第156条第1号ただし書きが適用されて、乗継可能だろう。
>>497 >そうか?
そうだ。
>規則第156条第1号ただし書きが適用されて、乗継可能だろう。
確かに過去にMMMLでもそういう意見があったが
それは少数意見じゃなかったっけ
>>498 >それは少数意見じゃなかったっけ
「出来る」も「出来ない」も、1人づつが主張しているだけだと思うが。
502 :
名無しでGO!:2007/02/21(水) 01:21:43 ID:ohqyUtal0
所澤秀樹氏だったか、規則ネタの一般人向けの著作にも、
東京都区内→神戸市内(神戸市内下車前途無効)で、新神戸下車後、
三ノ宮、元町、神戸、新長田から乗車可能と書いてあったな。
というか、今の今まで選択乗車のためのラッチ外乗換え、
を途中下車とみなす発想がそもそも俺にはなかったよ。
神戸市内発着の乗車券では三ノ宮、元町、神戸、新長田または新神戸の各駅では新幹線と在来線を乗り継ぐための途中出場ができる
と酉が書いている。
504 :
名無しでGO!:2007/02/21(水) 04:22:56 ID:Whou6pY30
「新神戸&神戸・三ノ宮がらみの選択乗車」と「神戸市内発着の乗車券で新神戸&三ノ宮・元町・神戸・新長田での途中下車特例」を
勘違いしている人が意外に多そう。
505 :
485:2007/02/21(水) 05:56:21 ID:pqxz1oMM0
どうやら誤解していたらしい。失礼しました。
>>487 もしも八王子〜小田原(経路最短)で東京駅の「内方乗車」を観念する場合
東京駅の改札口を入場することはまずないだろうが,新日本橋〜東京駅への他
乗車券(定期券など・・・)と併用ということなら観念しうるという話。
それはさておき,漏れは根本的に論点を誤解していた。混乱させてしまいごめん。
八王子〜有楽町(中央,東京経由)の乗車券で東京駅で入場した時点で,八王子〜
東京の権利放棄している。かりにそのまま有楽町で下車すればそのままこの運送契約
は終了する。
小田原まで区間変更した場合
@東京乗車ということにこだわるならば東京〜有楽町の乗車券で小田原まで区間変更
するのと同じ扱いにする。
A乗車券の発駅が八王子であるにもかかわらずあえて東京駅で入場するということは
券面通り八王子乗車に擬制するということだから,八王子〜有楽町の乗車券で東京経由
小田原まで区間変更したのと同じにする。
のいずれかだと思うが・・・Aが正当だと思う。
>>503 「西が」というより、基準規定にきちんと載っているわな。
507 :
名無しでGO!:2007/02/21(水) 14:35:28 ID:/SULDp2xO
近郊区間内での迂回乗車中に、前途放棄で途中下車した場合には区間変更として取り扱うってのがあるが、
これを準用して、近郊区間内相互発着の乗車券で、券面の発駅以外から乗車した場合は、実乗車駅から券面着駅までの区間変更として取り扱う(但し相互乗車特認の場合は除く)
って規則にすれば、スッキリしてイイと思われ。
508 :
名無しでGO!:2007/02/21(水) 16:14:27 ID:ohqyUtal0
>>507 そうなってくれると非常に個人的には助かる。
有効期間延長のためにとってつけたような、130円区間の連続乗車券が有効に活かせるからね。
>>507 そんな特殊な「区間変更」を作ったらかえって醜い規則になると思う。
現行の規第249条第1項(区間変更)のどれにも該当しないけど、ここはどうするのさ?
昔は発駅が変わる区間変更も存在したらしいけど、今はないよね。
そんな面倒なことしなくても、単に乗車する前に乗車券類変更すれば良い。
>>508のような例は諦めれ
名鉄のように発変って言うことか
確かに使用開始前だったら乗変でいいけど、往復とか絡んでくるから面倒
途中下車できない乗車券で新富士−富士や岐阜羽島−岐阜、新尾道−尾道の乗り継ぎってできるの?
>>497 仮に規第156条第1号ただし書きにより第1号には該当しなくても、
第2号には該当するので、やっぱり不可となる。
513 :
名無しでGO!:2007/02/21(水) 22:05:19 ID:Dt+glqu9O
外出ならすいません。
乗車券類の大人小児相互間の変更は認められるのでしょうか。
>>513 散々ガイシュツですが、認められません。
515 :
みっち:2007/02/21(水) 22:56:55 ID:G5MlJEAD0
至急 わかる方いれば教えてくださいm(__)m
今晩 急用ができサンライズ出雲に三宮か大阪駅から乗りたいのですが、みどりの窓口の営業時間
内には切符は買えそうにありません。
それだと乗ることは諦めないといけませんか?
よろしくお願いします。
ぐるり北海道フリーの行き券は道内まで途中下車不可となってますが、
以前はやて33号+つがる33号を利用した時には青森で途中下車OKでした。
不安だったので東に問い合わせメールを送ったら、そういったケースの場合なら可能との返信が来ましたし、
実際青森駅でもすんなり出る事が出来ました。
さてこれが
やまびこ223号で仙台に着いた場合→北斗星3号に乗らなくてはいけない。
やまびこ225号で仙台に着いた場合→最終松島行で松島まで行かないと途中出場不可。
はたまた両列車でも仙台で途中出場可能。
どうなるのでしょう??
517 :
名無しでGO!:2007/02/21(水) 23:09:30 ID:9b4P1cmVO
大阪駅の中央みどりの窓口は23時以降も、夜行列車のために開いていますよ!
518 :
名無しでGO!:2007/02/21(水) 23:29:30 ID:JqMrrbpI0
いまだに23時で回線止まると思ってる窓口が結構いる。
職務怠慢だよなあ。
>>516 >以前はやて33号+つがる33号を利用した時には青森で途中下車OKでした。
それは、途中下車じゃなく、継続乗車船。
であるから、きっぷの途中下車の可否に関わらずOK.。
ただし、翌日乗る列車は白鳥41号に限定される。
それ以外の列車(323Mを除く)に乗ったら不正乗車。
>やまびこ223号で仙台に着いた場合→北斗星3号に乗らなくてはいけない。
ぐるりで新幹線と寝台の乗り継ぎはできない。
>やまびこ225号で仙台に着いた場合→最終松島行で松島まで行かないと途中出場不可。
規則上はそういうことになる。
>はたまた両列車でも仙台で途中出場可能。
甘えるな。
520 :
519:2007/02/22(木) 10:06:31 ID:4gNjxkg70
ちょっと勘違いした。
519は忘れてください。
>>516 >やまびこ223号で仙台に着いた場合→北斗星3号に乗らなくてはいけない。
ぐるりで新幹線と寝台の乗り継ぎはできない。
522 :
516:2007/02/22(木) 20:40:35 ID:8fEWhPrx0
>>521 たしかに乗り継ぎ不可と書いていますが、途中下車不可を優先させると寝台券+特急券別払いの上、
北斗星に乗れという事を言われるケースも想定されるのかなとも思える気がします、、
実際は乗り継ぎ不可を優先で松島まで行かなくちゃ行けないんでしょうね。
>ただし、翌日乗る列車は白鳥41号に限定される
実は自分も最初はそうなるんだろうかと思ってましたが、東からの返信には始発列車縛りの件については記載なしでした。
その辺は便宜上の計らいだったんでしょう。
ちなみにその時はちゃんと41号に乗って函館へ向かいました。
523 :
質問です。:2007/02/23(金) 15:53:27 ID:qzc/8eJl0
東日本がを座席そのままで指のみ券に交換後返金という都合の良い扱いはしてもらえるのでしょうか?
それとも持っている指定券は一度払戻後前日ですから三割の手数料を取られてマルスに返席後改めて
指のみ券発券となるのでしょうか。
524 :
名無しでGO!:2007/02/23(金) 15:55:36 ID:QCYAr/6A0
>>523 正当な理由さえあればそういう扱いもしてくれるんじゃないかな。
俺は、土日きっぷエリア外の駅で出してもらった指定券を、土日きっぷを買う
時に駅員に理由を説明してやってもらったら、全額返金だった。
525 :
すいません訂正です。:2007/02/23(金) 16:41:55 ID:qzc/8eJl0
523訂正
東日本が発売している土日切符ですが大阪に住んでいるので買えません。そこで大阪駅であらかじめ上野八戸
間のはやての指定席を押さえているのですが、前日土日キップ購入後座席そのままで指のみ券に交換後返金という都合の良い扱いはしてもらえるのでしょうか?
それとも持っている指定券は一度払戻後前日ですから三割の手数料を取られてマルスに返席後改めて
指のみ券発券となるのでしょうか。
526 :
名無しでGO!:2007/02/23(金) 16:46:02 ID:QCYAr/6A0
>>525 「土日きっぷ」は八戸まで使えないが。たとえ可能だとしても東京〜仙台とか
東京〜古川じゃないと無理。上野〜八戸だと理由が見つからないぞ。
527 :
名無しでGO!:2007/02/23(金) 16:55:17 ID:jFmv+J210
>>525 恐らく
東京→八戸を仙台→八戸に乗車変更
東京→八戸を東京→仙台指ノミに変更だと思うが
528 :
527:2007/02/23(金) 16:56:14 ID:jFmv+J210
間違えた
東京→八戸を仙台→八戸に乗車変更
東京→仙台指ノミで土日きっぷで発券
529 :
名無しでGO!:2007/02/23(金) 17:48:45 ID:dz0QKnD50
一旦返席後再度指のみ発行とするとその間に同一座席が売れてしまう可能性があり、
そうならないような操作方法があるとも聞いたこともあるが(詳しいことは知らん)、
いずれにせよ無手数料で指のみ券に交換というのはないだろう(
>>524は係員の誤解or過剰サービス)。
第一、無手数料とする根拠がない。本券提示と同時に指定券交付が原則。本券は買えないが、満席になると
困るから普通の指定券を購入し座席を確保するのはよいが、その座席を指のみでほしけりゃ払戻or乗変するほかない
(払戻の場合、当然要手数料)。
取扱窓口がない云々とかいいだせば、無人駅から有人駅まで無札で乗車、青春18切符を購入し、同日に使用するから
無札の部分も18きっぷで乗ったことにしろという論理も成立することになってしまう。
>>525 駅ねっとで押さえて東エリア内に着いたら、全区間の指のみ券と古川〜八戸の席無し新幹線特急券を
出せば問題ない。 発車ギリギリまで決済しないで席を保持できる。
531 :
名無しでGO!:2007/02/23(金) 18:55:02 ID:jFmv+J210
>>530 もう大阪で東京→八戸を発券済みのようだが。
532 :
名無しでGO!:2007/02/23(金) 18:57:19 ID:QCYAr/6A0
>>530 古川に停車しない「はやて」の場合も席無し特急券を古川→八戸で発行なのか?
同じことをやろうとしたら仙台→八戸で発行されたんだが(料金は変わらないが)。
533 :
名無しでGO!:2007/02/23(金) 19:52:50 ID:l4EbzKwF0
乗車券は通過の有無は関係なし。
特急券などの料金は停車駅基準。
じゃなかったっけ?
534 :
名無しでGO!:2007/02/23(金) 19:59:04 ID:wXE/9KnQ0
>>532 すこし事情は異なるが、
「土・日きっぷ」で「スペーシアきぬがわ」に乗る時は
全区間の「指ノミ券」と栗橋には停車しないが、
東武の席無し特急券「鬼怒川温泉→栗橋」を発行されるよ。
535 :
533:2007/02/23(金) 22:16:13 ID:l4EbzKwF0
>>534 このケースは栗橋で会社が変わるから可能だと思われます。
>>535 「会社が変わるから可能」という理由の根拠は何?
福山→広島で自由席特急券三原分割でひかり乗車もダメということにならない?
特別企画乗車券は通達の詳細が公示されていないのでハッキリしないんだよな。
しかもこっそり変わる(明文化される)し。
周遊きっぷのように入口駅基準が明示されていれば
古川も栗橋もおkなんだが。東武直通はたしか最初はモメてたよな。
>>532 通達だと 古川から八戸の区間外の席無し特急券となっています。
540 :
名無しでGO!:2007/02/24(土) 10:23:30 ID:ozkyGexg0
>>538 >東武直通はたしか最初はモメてたよな。
しR束の宇都宮みどりDQNは
最初に「鬼怒川温泉→大宮」の特急券(有料)を発券しやがった。
漏れが「
>>534のように発券すべきだろ、ゴルァ!」と訴えたが、
全然理解されなかったorz
541 :
540:2007/02/24(土) 10:26:07 ID:ozkyGexg0
東武の席無し特急券「鬼怒川温泉→栗橋」はしR駅では発売できないから、
それは東武の駅で買うから、
とりあえず全区間の「指ノミ券」だけ出してくれと何度もたのんだのだが、
窓口氏は「???」だった。
543 :
名無しでGO!:2007/02/24(土) 12:01:12 ID:LD8eUKhG0
>>541 先に東武側で買わないと無理。 両方を扱っているAGTが無難。
で、結局土日1枚を持って日光の指定券を求めたときの発券方は?
フリー区間に入ってなくてもとりあえず発券して車内で精算ってのはほくほく線でよくあったんじゃないの?
旅客が希望する全区間の指のみ券をつけて東武区間の運賃料金は車内精算を案内
何度も電報でてます。
546 :
名無しでGO!:2007/02/24(土) 12:48:05 ID:jtYM6zmg0
>>545 スーパーはくとも同じ扱いだよね。
西日本の正月パスで乗車した時同じ扱いだった。
547 :
名無しでGO!:2007/02/24(土) 16:46:35 ID:0Bh7YwT00
545氏の言うとおり!
何度も何度も電報出したりしても、ボケ爺や腐れマンコの
出札担当には徹底されない。
548 :
名無しでGO!:2007/02/24(土) 23:55:42 ID:8tN7R7FM0
岡山から姫路まで新幹線に乗る場合、乗車券は
「岡山─邑久」、「邑久─備前片上」、「備前片上─備前福河」、
「備前福河─西相生」、「西相生─姫路」
でもOKですよね?
549 :
名無しでGO!:2007/02/25(日) 14:05:33 ID:ebQcBxy50
>>545 「下り列車」の場合は、先に「指ノミ」を用意して、乗車後車内精算が可能だ。
しかし、
「上り列車」の場合は、乗車前に「指ノミ」と東武の「乗車券&席無し特急券」の両方必要で内科医?
>>549 どっちにしてもJRでは収受せず東武に払え、ということは一緒なわけだが
551 :
名無しでGO!:2007/02/26(月) 03:20:07 ID:+TtND2J50
ぐるり北海道フリーきっぷで都区内ならNEXも指定して乗れると
聞いたことがありますが、東京・青森回数券でも可能ですか?
東京・青森回数券のグリーン用でNEXグリーンも乗れますか?
552 :
名無しでGO!:2007/02/26(月) 06:34:27 ID:OMehWynB0
553 :
名無しでGO!:2007/02/26(月) 19:31:21 ID:MYv9jN1m0
>>551-552 経路内の特急の指定席に乗れるわけだから、
都区内で乗ることも「理論上は」可能と思われ。
今は昔、
「東北方面→東京都区内着のQきっぷ」で、
伊豆や房総方面の特急も理論上は都区内区間で乗車可能だった。
ただし、
都区内で特急に1回乗ったら、他の在来特急には乗れなくなるorz
554 :
名無しでGO!:2007/02/26(月) 21:39:43 ID:sVACg9II0
>>549 先日買ったときは、車内改札は省略しているので着駅でお支払いくださいと言われた
武蔵境〜中央・東西・千代田・常磐〜亀有が560円だって
http://www.jreast.co.jp/apology/pdf/20070226.pdf 武蔵境〜中野 11.0km
北千住〜亀有 4.7km
11.0+4.7=15.7km→290円
中野〜大手町〜北千住 270円
290+270=560円
ちなみにばらばらだと210+270+150=630円←は過剰に収受した誤った金額だそうだが
荻窪〜中央・東西・千代田〜綾瀬の450円ってのはどうやって出したんだろうね?
荻窪〜中野150+中野〜大手町〜綾瀬270=420円
>>555 >荻窪〜中央・東西・千代田〜綾瀬
ただ単に
>荻窪〜中央・三河島〜綾瀬
で450円
というか社線を通過連絡したときの運賃をただ乗せてなくて、JRで貰ってたってことじゃね
浜松町の新宿から小田急線のは一昨年の運賃改正で間違ったのかなあ
557 :
名無しでGO!:2007/02/26(月) 22:58:22 ID:GH9Hsa6d0
東発行の小田急絡み連絡券、小田急の初乗りが130円で計算されてた。
つい先月のこと。いつの運賃で計算してんだか。本当にどうしようもないなw
>>555 同じことについさっき亀有〜国分寺で気付いた。北千住〜中野の通過連絡が
いつ制度化されたのかと。
似てるようで少し違うのが東中野〜千葉680円説。
東中野〜中野 1.9km 130円
西船橋〜千葉 18.6km 290円
1.9km+18.6km=20.5km→380円
中野〜大手町〜西船橋 300円
130+290+300=720円が誤りでJR部分通算の380+300=680円が正当だと言うが、
中野〜西船橋の通過連絡は存在すれども東中野では適用外のはず。
去年10月にも精算で一度ミスをやってるが、こんな短期間で2度目とはなぁ。
>>555 亀有〜国分寺は西日暮里・北千住経由じゃないの?
>>559 亀有→北千住 4.7km 150円
西日暮里→国分寺 31.9km 540円(東北・山手2・中央東)
4.7km+31.9km=36.6km→620円
北千住→西日暮里 160円
PDFでは710円が誤り・650円が正当としているので、北千住〜西日暮里
経由ではどう組み合わせてもこの額が出ないはず。
561 :
名無しでGO!:2007/02/27(火) 10:22:10 ID:5cCAvioEO
ということは、精算用運賃表に一部間違いがあるが、間違いの範囲を本社が間違えているですかね。北千住・中野経由は通過連絡なしの打ち切り計算を把握せず?
JR東海は機械をつついてるけど、あれは運賃を機械に入れるためだけにつかってるんだっけ
窓口にPOSみたいなの置いたほうがよさそう
565 :
名無しでGO!:2007/02/28(水) 00:30:24 ID:rZewuvON0
これマジでやばいんじゃないの?
大丈夫か東
566 :
名無しでGO!:2007/02/28(水) 00:50:16 ID:aselIYio0
PASMOが始まったら、誤運賃収受が爆発的に増えそうな悪寒
567 :
名無しでGO!:2007/02/28(水) 01:22:02 ID:EDtknkkf0
えきねっとでも1450円とでるのにね。
568 :
558:2007/02/28(水) 03:50:34 ID:Rwg2YXYG0
>>563 指摘サンクス。途中まで買って乗り越した方が安くなるのはJR内完結なら
どこにでもあるからまだ目を瞑るとしても、規則で通過連絡運輸の範囲
外になっているものを通達レベルでみなし適用(?)できるロジックが
ちょっと腑に落ちんな。
とここまで書いて、さすがに銚子は東京近郊区間に入ってないよな、と
気付いて計算してみたら、荻窪〜銚子は中野〜西船橋間メトロ経由で
前後を通算した2,190円を「誤記」、前後を分割した2,070円を「正当」と
して訂正しているので、これは通達の誤適用があったのか…
そして同じ荻窪までの精算で荻窪〜八積(大原まで近郊区間内)は
PDFによると誤記1,410円を1,400円に訂正だから、中野〜西船橋の
前後を通算(4.0+57.5=61.5km)して1,110+300=1,410円になっていた
のを前後を別計算して150+300+950=1,400円に訂正…これは何をどう
適用して訂正したと解釈すればいいのか。近郊区間内での区変でも
通算しない方が安ければ通達を適用しないことができる?
569 :
名無しでGO!:2007/02/28(水) 09:41:49 ID:1zLZ64dy0
wikipediaで用土問題書いてる人さ、あんまり簡単に「解決している」とか書かないほうがいいと思うよ。
「解釈運用内容」とか変な言葉も使わないほうがいい。
>>569 それでは、どのような表現なら問題ないでしょうか?
572 :
558:2007/02/28(水) 22:24:04 ID:Rwg2YXYG0
>>570 八積は平成17年の東京近郊区間拡大による近郊区間編入=元々
通達の適用外だから、銚子と同じでJR部分通算で精算していたのが
間違いだったってことで訂正か。全くもってややこしい…。
>>555 そのPDFの下の方にある↓これ、日本語おかしいよな。こういうのは「原因」とは言わない。
【原因欄】
●:精算金額が誤って記載されていた区間
○:お客さまがご利用になった経路によっては精算金額が誤っていた可能性のある区間
>>571 あれだとこのスレ内で議論が決着したみたいに読める。
なので、そう読めないように書き換えるか、
ここで報告して異論が出ないことを確かめてから書くか。
>>575 そこまで指摘するのならば、修文例を示して
やるのが親切というものではないかと思う
>>575 了解しました。そう読めないように書き換えました。
578 :
名無しでGO!:2007/03/01(木) 18:56:05 ID:aQWjNFuD0
書いてる人ってなんなんだろうね
自分の意見が全部だと思って収束させてるなんて頭おかしい
>>579 用土問題の記事は削除される可能性が大きくなりましたのでご安心ください。
[[JRの運賃計算]]
みたいな記事にまとめりゃいいのに。
2chをソースに記事書くなと思う
582 :
こっとん:2007/03/01(木) 23:21:21 ID:IQ/vBa5x0
大阪環状線の一周あたりの電気代が知りたいのですが
どなたかご存知ないですか?
583 :
名無しでGO!:2007/03/01(木) 23:31:30 ID:IrJGUhcr0
磁気式普通乗車券又は磁気式定期乗車券を所有する乗客が、
乗車駅又は下車駅において、
自動改札ではなく有人改札を希望した場合にこれを拒む
(強制的に自動改札を使用させる)
旅客営業規則等上の根拠規定はあるのでしょうか?
自動改札を選ぶか有人改札を選ぶかは乗客の任意なのでしょうか?
JRの場合において、識者の方、ご教示をお願い致します。
585 :
名無しでGO!:2007/03/02(金) 00:01:59 ID:GZ5Iewls0
>>583 あたしゃ自動精算機がゲロ混みのときは、有人改札に精算額ときっぷおいて出ちゃう場合がありますが、
お咎め食らったことはただの一度もありませぬ
586 :
名無しでGO!:2007/03/02(金) 00:12:16 ID:FlQzeAQK0
>>583 それを言い出したら、喫煙所以外で煙草くゆらせても咎める旅客営業規則上の根拠規程はあるんだろうか?
旅客営業規則以前の議論じゃないっすか〜?
587 :
名無しでGO!:2007/03/02(金) 00:17:20 ID:tIhJxX6u0
喫煙については鉄道営業法34条1号がある。
罰金等臨時措置法があるから現在は「十円以下」の科料ではないが。
588 :
名無しでGO!:2007/03/02(金) 00:18:51 ID:Q4T2u3Qn0
>>586-587 条文を貼っておく。
鉄道営業法
第34条 制止ヲ肯セスシテ左ノ所為ヲ為シタル者ハ10円以下ノ科料ニ処ス
1.停車場其ノ他鉄道地内吸煙禁止ノ場所及吸煙禁止ノ車内ニ於テ吸煙シタルトキ
589 :
名無しでGO!:2007/03/02(金) 01:07:35 ID:FlQzeAQK0
>>589 過料じゃなくて科料だから、立派な前科ですよ。
検察庁の前科データベースにも登録される。
591 :
名無しでGO!:2007/03/02(金) 08:20:47 ID:FlQzeAQK0
>>590 前科がつくのは禁固または罰金刑以上で、それに満たない「拘留」と「科料」は前科つかないっす。
それで
>>583は?
東海爺駅員に機械じゃないとだめって言われたことある
593 :
名無しでGO!:2007/03/02(金) 17:42:56 ID:qYQY0HmoO
>>583 ICカード(Jスルーも)の場合は確か細則に特則があった。
ということは、一般的には、必ずしも自動改札は強制されないはず。自動改札か有人改札債権者たる乗客が選択できるはず。
595 :
名無しでGO!:2007/03/02(金) 22:17:56 ID:0WBalBQz0
>>583 自己レスです。 例えば、
「東京都地下高速電車旅客営業規程」では、
「第六十六条 旅客は、旅行を開始するとき又は旅行を終了したときは、定められた乗車券に自動改札機による改札を受けて定められた場所から
入出場しなければならない。ただし、自動改札機を利用できない乗車券等を所持する場合その他事情のある場合は、係員の改札を受けて入出場をすることができる。」
と、あって自動改札を強制していますが、 JRの旅客営業規則では、
第228条 乗車船の目的で乗降場に入場し、又は乗降場から出場しようとする者は、所定の乗車券類を所持して、
係員の改札(自動改札装置による改札を含む。以下乗車券類の改札及び引渡しについて同じ。)を受け、
定められた場所から入出場しなければならない。第230条 普通乗車券を使用する旅客は、旅行を開始する際に、
当該乗車券を係員に呈示して入鋏等を受け、途中下車をする際に、これに途中下車印の押なつを受け、また、乗継をする際に、
これを係員に呈示して改札を受けるものとする。 2 普通乗車券を使用する旅客は、旅行を終了した際に、
当該乗車券を係員に引き渡すものとする。
第231条 定期乗車券を使用する旅客は、旅行を開始する際及び旅行を終了した際に、
当該乗車券を係員に呈示してその改札を受けるものとする。」
とありまして、
JRでは
規則上、自動改札を強制できないように思えるのですが・・・。
磁気式乗車券は自動改札を利用できるのであって、
自動改札を利用しなければならないわけではない(少なくとも規則上は)
と考えるのですが、どうでしょう??
596 :
名無しでGO!:2007/03/02(金) 23:26:36 ID:Vbp8ywrX0
>>595 >係員の改札(自動改札装置による改札を含む。以下乗車券類の改札及び引渡しについて同じ。)を受け、
>定められた場所から入出場しなければならない
この↑「定められた場所」の解釈だが、
一般的な解釈では改札口全般のことを指すのだと思うけど、
「自動改札装置による改札を含む。」の部分にこだわれば、
磁気券の場合では自動改札が定められた場所だと読めなくもない。
ただ、その解釈にもっていくには、
「定められた場所(磁気式乗車券にあつては自動改札装置による改札)」
という文言が必要かと思われる。
597 :
名無しでGO!:2007/03/03(土) 00:36:08 ID:vk6oryWX0
確かに、自動改札による改札を受けなければならないという規定はないが、逆に言うと、
旅客の選択により有人改札による改札を受けることができるという規定もない。
規則上、改札の具体的な方法までは言及していないけれど、一般に妥当と認められる方法に
従う限り、いかなる方法により改札を行うかについての決定権は鉄道会社(JR)に留保されている
ものと解するのが相当。
仮に、「有人改札を通せ」という客に対し、「自動改札でなければダメ」といって入場を突っぱねても
法令上及び規則上はなんら問題がないものと思われる。
あと、全体に対していえることだが、「規則上制限する文言がない」→「旅客の自由」と短絡的に考えるのは
やめたほうがいいよ。法律の解釈でもそんな解釈は誰もしていない。
(結論が先にあって、その結論を導くために妥当な解釈を後付する、ということもしばしば)
598 :
名無しでGO!:2007/03/03(土) 01:36:11 ID:ste9wsZc0
JRではないが、もし改札機に乗車券が詰まって足止めを食った場合、
・乗車券を改札機から取り出すまで列車を発車待ちさせる
・乗り遅れた場合には臨時列車を仕立てる
・ 〃 金銭的補償を行う
の何れの対応もできないので、リスクマネジメントととして有人改札を
通ってよい、という言質をとったことがある。
599 :
名無しでGO!:2007/03/03(土) 15:47:07 ID:FQuMltuh0
600 :
名無しでGO!:2007/03/03(土) 16:03:49 ID:h+CcbRuE0
大変恐縮ですが質問させてください。
特急スーパー白鳥44号(函館-青森)→翌日特急つがる2号(青森→八戸)
と自由席特急券で乗り継いだ場合津軽海峡線側の特急券が乗継割引に
なります。実際今回の旅行でこのきっぷを発券してもらいました。
そこで疑問なのですが、自由席特急券は有効期間が2日間となっております。
ですから乗継条件(海峡線発の翌日に乗継ぐ場合も乗割適用)でいうとつがる
2号(青森〜八戸)の特急券は当日限り有効とするのが正当だと思うのですが、
実際の特急券は白鳥乗車の翌日から2日間有効な自由席特急券でした。
お聞きしたいのですが、これは旅客営業上本来つがる2号の特急券は
パック旅行でつく乗車券特急券のように有効期限日付空白の乗車券を
発行し、駅員が加筆するのが正当な発券だったのでしょうか?
それとも自由席特急券の規則に則り、つがるの特急券は2日間有効が正当
なのでしょうか?
私の記憶が正しければ、本来的な2日間有効の意味は、日付をまたいで運行
する列車の為にある措置であったと思いますが・・・
今回の件や自由席特急券の有効期間についてご存知の方是非教えてください。
>>600 >乗継条件(海峡線発の翌日に乗継ぐ場合も乗割適用)でいうとつがる
>2号(青森〜八戸)の特急券は当日限り有効とするのが正当だと思うのですが、
乗継条件は、「先乗列車の急行券の有効期間の開始日の当日または翌日を有効期間の開始日(または乗車日)とする場合」
であって、実際の乗車日は関係ない。
>つがるの特急券は2日間有効が正当なのでしょうか?
左様
>私の記憶が正しければ、本来的な2日間有効の意味は、日付をまたいで運行
>する列車の為にある措置であったと思いますが・・・
日付をまたいだとしても、降りるまでは前の日の特急券で有効だから、そういうことではない。
602 :
名無しでGO!:2007/03/03(土) 16:39:33 ID:h+CcbRuE0
>>601 ありがとうございます。
自分でも少し調べてみましたけど乗継割引の自由席特急券の有効期間は
やっぱり2日間なんですね。これって先乗急行券開始日の翌々日にも有効
と解釈してよろしいのでしょうか?それとも自由席特急券は2日間有効で
あっても、先乗列車出発日の当日ないし、翌日からしか使用開始できない
と解釈するべきでしょうか?
>日付をまたいだとしても、降りるまでは前の日の特急券で有効だから、そういうことではない。
乗車券はそのような解釈がとられているのは存じています。
特急指定席付のフリーきっぷの類でも有効期限の切れる前日から日にちを跨ぐと終着駅まで有効なの
でその点は疑いようのないことではありますね。失礼しました。
ただ、なぜ自由席特急券の有効期間は2日間なのでしょうか?
この点が気がかりです。もし日にち跨ぎで無効になたないのなら、
乗車日を限定した方がよい気がします。
ということは自由席である旅客の都合により、利用期間の自由度を
広めるために、2日間有効ということなのでしょうか? 質問ばかりで大変申し訳ないです。
603 :
名無しでGO!:2007/03/03(土) 16:59:07 ID:I9lO3BYQ0
605 :
名無しでGO!:2007/03/03(土) 17:35:03 ID:h+CcbRuE0
すみません日本語の問題でした。
失礼しました。
606 :
名無しでGO!:2007/03/03(土) 18:13:27 ID:SsHEmtVUO
東海道線の切符なのですが、例えば新大阪から米原の乗車券を
新幹線経由か在来線経由と指定して買うことが出来たと思うのですが
それぞれ新幹線でも在来線もどちらでも使えるはずなんですが
新幹線は東海で在来線は西ですけど、売上金はどのように配分されるんでしょうか?
実際に使った経路に関わらず発券時の経路で西の売上か東海の売上になるのか決まるんですか?
607 :
名無しでGO!:2007/03/03(土) 19:44:15 ID:FfAQyYgz0
>>606 経路で運賃配分が決まる。
だから新幹線経由だと海だし、在来線経由だと西となる。
>>602 >乗車券はそのような解釈がとられているのは存じています。
特急券については↓の第172条第3項「この場合」以下を参照。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/03_setsu/index.html > ただ、なぜ自由席特急券の有効期間は2日間なのでしょうか?
手元にある「JR旅客制度のQ&A311」によると
Q 自由席特急券の効力は、1個列車1回限りであるのになぜ有効期間は2日間必要か。
A 往復客については1泊型の旅行形態も多く、あらかじめ発駅で「から通」をしないでも
復路用の特急券を購入できることを配慮したことと、急な予定変更に備え一種の予備日をとっておいたものです。
(注)従前は「から通」制度はかなり厳しく適用していましたが、指定券の前売り拡大に伴い
「から通」が常態化している今日においては、有効期間を制限し、「から通」制度を活用することも一策だと思います。
とあります。
>旅客の都合により、利用期間の自由度を広めるために、2日間有効ということなのでしょうか?
これを見る限りでは、旅客、発売側両方の都合を勘案したという感じでしょうか。
610 :
名無しでGO!:2007/03/03(土) 22:35:28 ID:h+CcbRuE0
>>609 お忙しいなか詳しくお教えくださり本当にありがとうございました。
納得です。
便宜上ということですね。確かに飛び込みで乗れるのが予約必要なバスや
飛行機と違って鉄道の良いところでもありますからね。
611 :
名無しでGO!:2007/03/03(土) 22:38:33 ID:vk6oryWX0
「から通」とは何ですか?
>>611 規則スレでその質問か・・・。
「○月○日から通用」(今は「○月○日から有効」のほうが多いかな)の表示のこと。
主として、自由席券・乗車券などの前売りなどの場合に用いる。
>>612 一応各駅の印箱にはあると思うけど
最近は使用場面が少ないし(使用開始訂正でも使わなくなったし)、
お目見えできる機会はほとんど無くなったね。
「通用」表記のままの印が生き残ってる駅なんてあるのかな。あるんだろうね。
>>612 「通用」と「有効」は使い方がちがうよ。
予め有効期間が印刷されている常備券に
発行日以外の後日に使用開始とさせる場合に
「 月 日から通用開始」を使用し、
有効期間の表示が無い券(マルスなどを含む)に
有効期間を含めて表示する場合に「 月 日から 日間有効」を使う。
>>614 ところが今の規則では、前売りの場合はすべて「○月○日から有効」が正しいんだよ。(規則第188条第1項第7号)
本来、「○月○日から通用」はありえない表示なわけ。
昔からの慣例で「から通」と呼んでいるだけの話。(さらに昔は「より通」だった。)
616 :
名無しでGO!:2007/03/04(日) 00:16:19 ID:3xVgQ8ip0
もっと「なんじゃこりゃ!」と思ったのは、車内売りのペラペラの自由席特急券
「発行当該列車1回限り有効」「2日間有効」
どっちやねん!
617 :
名無しでGO!:2007/03/04(日) 01:01:59 ID:OKDgwASQ0
>>615 >>「○月○日から通用」はありえない表示なわけ
↑こう述べておられるが、実際に判は存在する。
単に言い回しが、より古い“通用”から“有効”に転じただけの話と
ちゃうの?
ある年代以前の券に「・・有効」表記の判なんて見ないし。
>>618 >単に言い回しが、より古い“通用”から“有効”に転じただけの話とちゃうの?
そうだよ。
現在は規則にないのだから、「本来」ありえない表示だと書いたでしょ。
文章の一部だけを抜き出して曲解するなよ。
ま、気に触ったようだから訂正しておくよ。
615訂正
「○月○日から通用」はありえない表示なわけ
↓
「○月○日から通用」は現行規則上はありえない表示なわけ
620 :
名無しでGO!:2007/03/04(日) 10:58:08 ID:Dql4du1m0
補充券でも
発売日共_日間有効 という会社もあれば
通用発売日共_日間有効 という会社もあるなあ
622 :
618:2007/03/04(日) 11:09:05 ID:iDzC0nN2O
>>619 貴方の言いたかった意味がよくわかった。
でも喧嘩腰イクナイ。自分は
>>614ではなく別人ですよ。
たまに、びっくりするほど古い印ががあったりするね。面白いね。
>>621 券面印字の変遷
「通用発売日共_日」
↓
「発売日共_日間有効」
※「通用発売日共_日間有効」は合の子と捉えればよい。
“から通”の変遷
「_月_日ヨリ(カラ)通用」
↓
「_月_日から(より)通用」
↓
「_月_日から(より)有効」
だいたい、上記のような感じだと思うが。
規則に基づくことではなく、あくまで言い回し上のハナシね。
からとよりとでちょっと気になった
制度と言うよりもただの言い回しの問題だと思うんだけど
一般式の片道乗車券ってからゆき式って言われてるように
○○から××ゆき
って券面にあるけど、どうして補往や特補はから「まで」なんだろう
特補の原券欄は「からゆき」だったりして一枚の中に混用してるからよくわからん
あえて書き分けしてるのはやっぱり意味があるんだろうか
>>625 東京から横浜ゆき(の乗車券
京都から大阪まで(収受または変更
とかかな。。
常備の往復だったらからゆきなんだけど、補往だけからまでなんだよね
そこがようわからん
特補はまあ補往にあわせてるんだろうと思うけど
意外と、単に「往復券だから」じゃないかな。
「_から_ゆき」と表記すると、単独の乗車券が2枚連なっているように
見えてしまうからでは。要するに、発売する側の手違いを防ぐため、とか?
因みに、補連は甲の1・甲の2どちらも「_から_ゆき」だったよね。
金券式の回数券についてたずねたいのだが、切符買って乗継精算で回数券使った場合お釣りは出る?
トトロの時差回数券持ってるんだが、都営使った時にどうしたらいいか、わからなくなった。
>>629 お釣りなぞ出ない。
それどころか、回数券での乗継は乗継割引適用外なので、都営の運賃を、丸払いする必要があるほか、
メトロのその精算駅までの不足分も払う必要がある。
(たとえメトロ-都営乗り継ぎで目的地までだと不足がでない場合であっても)
訂正
最後の行は削除してください。
>>630 thx!
普通に連絡乗車券買ったほうが吉みたいだな。
新駅が開業するが、乗車券は1ヶ月前の同日から発売ではないの?
「マルスに収容されていないから発売できない」はおかしくない?
634 :
名無しでGO!:2007/03/05(月) 01:46:37 ID:CMeDOScL0
>>633 種本で東鷲宮駅の開業日の乗車券を前売りで交通公社(現JTB)に買いに行ったら断られた話があった。
理由が「まだトリップス3(JTBの発券装置)のデータに入っていない」だった。
ということは20年以上たっても変わってない話なんだな。
>>634 へぇー
規則的にはどうなんだろうか。
開業日まで一ヶ月を切ったら、旅客は買うことができるのだろうか?
実際の現場はほぼ100%拒否してるね。機械収容ナシの理由で。
開業日以降に使用する指定券と同時購入または提示すれば、規則上は拒否できる理由はないんじゃないだろうか。
637 :
名無しでGO!:2007/03/05(月) 08:21:05 ID:oKPPYYKHO
乗車券のみだと新規開業駅だと前日じゃなかったけ?
639 :
名無しでGO!:2007/03/05(月) 19:27:09 ID:pSJvuGcq0
>>634 しかも、
「東那須野」の駅名の入った切符を記念に買おうとしたら、
早くも「那須塩原」に改名された切符が出てきたんだよな。
2004/3/13の本庄早稲田、小鶴新田、天神川、JR五位堂の開業のときは
有効開始日が開業日以降の日であれば前売り可
(ただしマルスでの発売は本庄早稲田は2/13〜、小鶴新田は3/13〜、天神川・JR五位堂は3/6〜)
ということになっていた。
641 :
名無しでGO!:2007/03/06(火) 00:19:32 ID:tIHmJoSD0
>>640 本庄早稲田は新幹線の指定券を売る関係上、マルス収容が早かったんだろう。
>>640 ということは、小鶴新田・天神川・JR五位堂については
マルスじゃなければ、その日以前でも前売は可能ということ?
643 :
名無しでGO!:2007/03/06(火) 02:07:22 ID:ZnxgC1cm0
指定券絡みということであれば、どんな小駅でも1か月前に収容すべきだろうけどね。
>>642 定期の新規購入対応で遅くとも3日前には発売を始めないとダメじゃないか。
あ、ひょっとして定期は国立のデータじゃなかったか?
いずれにせよ端末のデータ更新のタイミングでもズレる希ガス。
645 :
名無しでGO!:2007/03/06(火) 16:37:22 ID:tIHmJoSD0
POS端末がどうだったのかが気になるね。
646 :
名無しでGO!:2007/03/06(火) 19:51:16 ID:J/MKEH+w0
さんざんガイシュツだが、禾重木寸直木喜寸は
「予土線開業日の2日前から有効開始となる予土線経由の普通乗車券」なる珍品を
「前売りだと思えばいいじゃない」と無茶な理屈で御徒町みど窓に発券させた。
3月17日から有効都区内→さくら夙川でも野田新町でもいいけど
3月17日の銀河かながらの料金券
同時購入でもだめ?
>>646 まぁ当時の大垣夜行から土讃線夜行に乗り継げば、予土線に入るのは
2日後(つまり開業日)になってしまうので、あながち無理な要求とは
言えん気がする。当時の通達がどうなっていたか知らんが。
ただ、みど窓とは限らんぞ。単なる出札窓口かも知れん。あのころは
乗車券はマルスで発券しないケースが普通にあった。
>>649 その話は本で読んだ記憶あるけど、その時代じゃあ御徒町に
みど窓があったかどうか。それに文中で、自分が事前に計算
しておいた経路の距離と駅員の試算が異なったけど、運賃区分が
一緒だったのでまあいいやなどと書いてたし。
そもそも当時のマルスで、仁掘航路経由の乗車券なんて
発券できたのかなあ(予土線のあとで乗車)
651 :
名無しでGO!:2007/03/07(水) 05:53:42 ID:iPkv6auM0
いやいやその当時は長距離乗車券のほとんどは常備式硬券がない場合,
係員があっちこっちの資料をひっくりがえして運賃を計算してほぼすべ
て手書きの乗車券が発行された。マルスによる普通乗車券の発券は,
東京都区内〜大阪市内のようにきわめて限定的ものだけであった。
またその種村氏のルポは読んだことがあるが,(手元にないので詳細は
不明だが)なんらかの正当な通達により発券できるという主張で,係員が
国鉄内部のどこぞの制度担当(らしきところ)に問い合わせた上で発券した。
別に無茶に発券させたわけではない。
>>651 >長距離乗車券のほとんどは常備式硬券がない場合,
>係員があっちこっちの資料をひっくりがえして運賃を計算してほぼすべ
>て手書きの乗車券が発行された
話はずれるが昔は○ムの無人駅でなくとも長距離乗車券自体を販売しない有人駅もかなり多かったよ。
100kmまでの乗車券を買って、大きな駅、もしくは車内で買い替えしてもらうようにという運用だった。
大都市近郊の駅に多かったな。
そういう駅はJR化後たいていL-POS等が入って無事発券できるようになったけど。
653 :
名無しでGO!:2007/03/07(水) 14:39:01 ID:kHni5oyb0
>>652 もちろんその通りだが,小生の言いたかったことは,種氏の予土線乗車当時は
規則規定等上可能であればマニュアルでいかようにでもできたということがい
いたかった。
>>648 東京発3月17日運転の「ムーンライトながら71号」は翌18日朝に野田新町に停車するので
3/17の「東京→野田新町の」指定席券が…
と思ったらこの日からながら(下り)は「豊橋から全車自由席」になるのか。残念orz
「鈍行急行記者の旅」の中の「気まぐれ列車出発進行」に詳しく乗っています。
質問なんですけど、明日の朝、東北の某ローカル線の無人駅から列車に乗るんです。
ですが会社の経費で乗るんで領収証が要るんですよ。車掌さんは乗ってるみたいで
その車掌さんから切符を買うことになると思うんですか、領収証は書いてくれるんでしょうか?
よろしくおねがいします
658 :
名無しでGO!:2007/03/09(金) 02:13:37 ID:KzcF5QAv0
>>657 たぶん領収書は出ると思う。車内券発行機できっぷと同じ紙に印刷だろうから「書いて」くれないとは思うけど。
659 :
名無しでGO!:2007/03/09(金) 05:24:45 ID:4LS6q9Lq0
>>657 オレがよく使う手
仕事柄領収書もらうことが多々あるので,市販の領収書一冊常時携帯しています。
661 :
名無しでGO!:2007/03/09(金) 10:59:04 ID:HdY0AejE0
3万以上は印紙貼る必要あるが車掌は持っているのだろうか?
>>661 まあ、持っていないでしょうね。
車内で3万円以上払うことなんかまずないだろうし。
>>662 車内券発行機で発行する領収書は印紙税申告納付になっていますし、
持ってないでしょうね。
JR西日本の車端は収入印紙必要なタイプ
着駅でも書いてくれることは多いから収入印紙必要ならば後から申告してみれば?
665 :
名無しでGO!:2007/03/09(金) 11:35:12 ID:3k1JI+LcO
質問です
ナイスミディー又はフルムーン購入時に証明書は必要ですか?
フルムーンは通達にそのようなことは書いてないのに、時刻表には必要と書いてます
666 :
名無しでGO!:2007/03/10(土) 13:04:13 ID:dcezIBNa0
>>665 親へのプレゼント用に俺が買いに行ったら、
「年齢証明のできる保険証等がないとダメだ」
と、束の窓口で拒否られたよ。
# 正式な通達だったのか「俺がルールブックだ」なのかは知らない
668 :
名無しでGO!:2007/03/10(土) 13:51:30 ID:8HRVLvd+0
>>665 ほーぉ。設定当初のコンセプトでは親御さんへのプレゼントとしてでも・・・
みたいのあったけどなぁ。ちなみにフルムーンは内縁関係でもいいはずだから
18歳の男性と70歳の女性のカップルでも使えるわけだからなんとでもなる
と思うけどね。
669 :
名無しでGO!:2007/03/10(土) 17:13:09 ID:UVWI5BK90
質問です。
途中下車したら、元の駅からでないと乗車できないのですか?
後戻りせず、目的地方面の次の駅まで歩いて行って乗りたいのですが。
先の駅からでも乗れる
下車印押したれ
>>670 改行を取ってうちらに手間をかけるおまいが初心者ね早く芯でね
>>670-672 お世話様でした、初心者板へ戻ります。
上級者の皆さん仲良くしてくださいね。
674 :
名無しでGO!:2007/03/10(土) 22:25:13 ID:pXJbUtZlO
>>674 本人しかこだわらない話題をわざわざ名指しでレスして反論し返すのは厨房の証拠乙
学生定期って最短経路しかダメなの?
規程には最短経路とは一言も載ってないのに、山手線で遠回りは駄目と言われた。
「規程見ろ」と言ったほうがよかったかな?
677 :
名無しでGO!:2007/03/11(日) 04:12:10 ID:3ZlBHxye0
>>676 「最短経路」「最安経路」「最も乗り換え回数が少なくなる経路」のどれかでないとダメなはず。
ただし、最後にageたのは何らかの規制があったかも。
678 :
名無しでGO!:2007/03/11(日) 04:51:28 ID:m4VmORfM0
通勤定期…区間及び経路を同じくして乗車船する場合(35条1項2号)
通学定期…区間及び経路を同じくして順路によつて乗車船する場合(36条1項3号)
「順路」というのも漠然とした表現だが、要は合理的なルートで行けという意味に解する。
絶対に「最短」「最安」「最少乗換回数」「最少所要時間」でなければならないとは思わないが、
それ以外のルートで合理性を説明することは事実上困難なので、結局のところ、「最短」「最安」
「最少乗換回数」「最少所要時間」のいずれかのルートに落ち着くと思う。
679 :
名無しでGO!:2007/03/11(日) 08:32:53 ID:7OMPw8ha0
>>676 列車本数の極端に少ない地域だと快速等にのって戻るほうが「合理的」と判断
されることもあり,この場合順路だと自宅がA駅学校がB駅として本来ならば
A⇒Bの乗車になるのだが実際はAからBを通過する列車でCまでいきBに戻
るような場合は本来通学とは無関係なA〜Cまでの通学定期が発行される場合
がある。
>>680 まずないだろうね。
逆(Aが学校もより、Bが自宅もより)ならともかく、列車本数僅少区間の通学時間帯の列車で、
学校最寄り駅を通過するような設定というのは考えられない。
>>681 北品女子学院
前に高崎支社で一度下りに折り返して上り快速に乗ると速く
高崎に行けるってのがあってどっちかが遅れててその折り返し駅で
すぐに交換して発車したから客数名が快速に乗ることができず
それが記事になって高崎支社が申し訳ないって言ってたから「不正乗車を認める高崎支社w」とか叩かれてたね
どっちの場合もはみ出して買えってことにはならず便宜的に折り返しを認めてるんでしょうな
通学定期は学校最寄り駅が指定されてるから、もしそういう便宜を図るなら最初の設定の時点だろ。
自宅側の駅はまあ何とでもできるが。
684 :
名無しでGO!:2007/03/11(日) 10:50:55 ID:a2ofKmfjO
なんか知ったかぶった奴が増えてきたな!
結局 どこにも「最短経路」の言葉はないんですね。
686 :
名無しでGO!:2007/03/11(日) 12:12:25 ID:wGmoAg8s0
>>685 ちなみに俺の友人は
下総中山〜田端 秋葉原経由○ 東京経由× だった。 但し、田端や東京駅で買うとかえる。
下総中山では、順路でなく迂回との判断。
ちなみに快速停車駅だと東京経由は○ 乗り換え回数、所要時間の観点だろうな。
>>682 品女は、京急線横浜方からだと最寄り駅は北品川指定駅。
私鉄の定期券発売所だと学校ごとに指定駅一覧早見表見たいのがあって、ひと駅、ふた駅ごまかそうとすると
ゴラァされるところもある。 JRなら(JR連絡も含む)の学校最寄り駅側でない駅で買うと土地勘がないため 以下略
688 :
名無しでGO!:2007/03/11(日) 13:05:37 ID:VfocY6+l0
規則や規程よりもっとマイナーな細則の中に
通学定期の順路について細かく解説した文言がある。
(と、中の人が言ってた希ガス)
誰か中の人うpしてくらさい。
# マルス端末スレには中の人の密度がかなり濃いのだが、
# 規則スレでは素人の密度のほうが濃いのかな?
689 :
名無しでGO!:2007/03/11(日) 13:16:09 ID:iqpNQM310
>>688 見た感じマルススレは中の人が時たま出てくるけど、
規則スレは中の人よりも規則集持っているマニアの方が多いんじゃないか?
>>687 682の文がよく分からないから何とも言えないのだが、
吾妻線を想定しているのかなと。
時刻表で見たら矢倉駅の場合この方法で1時間30分ほど短縮できる。
691 :
名無しでGO!:2007/03/11(日) 13:26:31 ID:G71cBCoDO
恵庭〜札幌間
>>690 687の前段と後段は別の話だと思われ。
693 :
名無しでGO!:2007/03/11(日) 13:44:45 ID:MuVZSlaf0
>>688 今でもこの規程が生きていれば、JR東日本のローカル規程である旅客営業取扱細則第17条
に「通学定期乗車券の発売順路」という条文があります。
非常に長い条文で全文は転載はできませんが、例えば
>>686にあるような総武快速線に係る例
であれば、御徒町以遠(上野方面)の各駅と市川以遠(本八幡方面)の各駅が発着区間になる
場合は、乗車距離の短い両国経由の他、馬喰町経由でも発売できるとしています。つまり、あく
まで規程上の話としては、快速が停車しない下総中山発着の場合でも馬喰町経由で売ることが
できるのに対して、快速が停車しても新小岩発着の場合では、両国経由でしか売れないことに
なります。
>>693 中距離電車(列車)の始発駅から乗車を希望する場合や、中距離電車や快速電車(中央線、
常磐線)が通過する駅などの場合も、具体的に条文で触れられています。例えば、有楽町と
横浜以遠(保土ヶ谷方面)及び桜木町の各駅が発着区間になる場合は、復乗となる有楽町・
東京間を含めた区間が発売できるとしています。
ただし、この条文上に何度も登場する「電車大環状線」という文言は、いわゆる70条の太
線区間を差すのですが、太線区間の範囲も大きく変わっていますし、また湘南新宿ラインの
運転などで、
>>693のリンク先で触れられている「列車の運行形態」も大きく変わっているわ
けです。個人的には、このあたりがどう整理されて運用されているのか気になりますね。
細則は大きい本屋に売ってますか?
697 :
名無しでGO!:2007/03/11(日) 18:14:18 ID:2RGOvVfI0
>>686 何も事情を知らないで原則だけでうんぬんいってる
バカオタは書く資格なし
品女に対しては
横浜方面からは品川までの通学定期を発売している。
各駅停車を使うとあまりに時間がかかりすぎるため、
品川まで優等を利用し、下り各停に乗り換える生徒多発。
そこで京急が、この方法を正式に認めて
品川までの通学定期を発行している。
京急品川の下りホームで品女生を大量に見かけるのはこのせい。
京急スレか定期券スレかにかつてかかれてたな。
698 :
名無しでGO!:2007/03/11(日) 19:33:43 ID:DJ9+apunO
>>697 バカオタではありません。本職です。もっとも今は士職なので現行は変わったかも知りません。
変わったとすれば自動改札で何の区間の定期で下車したかわからず取り締まりできなくなったから
学校と本社で取り決めたかも知れません。少なくても私が今は無き品川の乗車券センターにいたときは売りませんでしたし
ウイング号の時も精算させました。まれに北品にも行きましたが、自動改札前はよく精算させました。
また夕方下校時に品川でY主任が上り普通から折り返し快特・特急に乗ろうとする北品学生をみるとよく折り返し乗車はできませんと放送していた。
699 :
名無しでGO!:2007/03/11(日) 23:27:17 ID:0NiaN2ld0
途中で普通列車扱いになる特急の場合、
乗車券は特急区間のみ+普通区間は青春18でも桶ですか?
当方千歳からエアポート→スーパーホワイトアローに乗って
旭川に行こうと計画してます
700 :
名無しでGO!:2007/03/11(日) 23:54:28 ID:SB+di5sn0
>>699 OK
ダメなのは、特急に特例で乗れる部分だけ。(石勝線・津軽海峡線)
701 :
名無しでGO!:2007/03/12(月) 00:20:52 ID:N/IZWtSp0
福山→川崎を新幹線を使って移動するとします。
@福山→(新幹線)→新横浜→東神奈川→川崎
A福山→(新幹線)→品川→川崎
@のルートとAのルートを比較したときに乗車券が共に\10,500-なのはどうしてなのですか?
>>701 普通に運賃計算すればそうなるだろ。
まあ後者は往復でないと
川崎単駅にするべきでないという意見もあると思うが。
703 :
名無しでGO!:2007/03/12(月) 00:30:12 ID:N/IZWtSp0
品川→川崎を折り返しているのだから
運賃が加算されるのではないかという質問です。
704 :
名無しでGO!:2007/03/12(月) 00:36:26 ID:KGMjX+cs0
品川−小田原は幹在別
>>703 片道きっぷになるルートだから、品川→川崎を別途に支払う必要は無いんよ
営業キロが通算される
新幹線を相生まで利用して福山→相生→播州赤穂と移動するのと同じ
>>703 品川-小田原間は、新幹線と在来線を一定の条件の下に別線扱いする区間です。
つまり、後者も折り返しではなく片道になり、761km〜800kmの区分に収まりますので、
どちらも同じ値段になります。
ただし、これは川崎単駅での話であり、
普通は
>>702さんが言うとおり川崎単駅着にはしませんので、
横浜までのキロ数で計算することとなり、10,820円になるはずです。
707 :
名無しでGO!:2007/03/12(月) 00:49:54 ID:CtGkH460O
マルススレから誘導されてきました。
以下コピー
この前千葉を旅行したとき、内房線の浜金谷で学割の連続乗車券と、木更津からのさざなみのグリーンを頼んだら、発券に戸惑って発券できず、
とりあえず次の目的地である久留里線の某終点までの切符だけ売ってもらい、そこで買ってくれといわれた。みどりの窓口がないけどいいのかとの質問も、連絡するから大丈夫とのことだった。
時間に余裕があったのに発券できなかった浜金谷の駅員さんは電話で問い合わせしたりして、最大限に努力していたようだから、責めるつもりはない。
だが、いざ久留里線の某終点に行って学割の片道券とさざなみグリーンを頼むと、自由席しか出せないとの返事。
浜金谷では大丈夫と言われたと言うと、あそこはマルスがあるけど、ここはポスだから。と、取り合ってくれなかった。
浜金谷がいいと言ったのだから、ここは料補なりなんなりで出すべきじゃないの?発券拒否はいかがなものかと。
こんな駅に余計な金は落としたくないので、木更津でわずかの乗り換え時間のうちに意地でさざなみグリーンを買った。
自分は補充券は狙っておらず、そもそも浜金谷で買うつもりだったと念のため言っておくけど、久留里線の某終点の取り扱いが解せない。
ここは料補をだすべきじゃないの?
708 :
名無しでGO!:2007/03/12(月) 00:50:21 ID:N/IZWtSp0
>普通は
>>702さんが言うとおり川崎単駅着にはしませんので
なぜなんです?
709 :
名無しでGO!:2007/03/12(月) 00:50:21 ID:cND1KUnAO
>>702 往復なら、川崎単駅でもOKなんですか?
710 :
名無しでGO!:2007/03/12(月) 00:53:56 ID:cND1KUnAO
京都から大阪までは、東海道線経由なら京都→大阪のきっぷになりますが、
東海道線〜名古屋〜関西線〜紀勢線…と乗り継いで行く場合は、京都市内→大阪市内になるのですか?
>>708 単駅にする要件が見当たらないかと。
>>709 復路が片道にならないので横浜市内の往復は無理では。
713 :
名無しでGO!:2007/03/12(月) 01:15:23 ID:e2q9BNwx0
>>708 >>709 川崎が営業規則上「横浜市内」に含まれるので,
福山⇒新横浜⇒品川⇒川崎のルートだと
福山⇒新横浜⇒品川⇒横浜の運賃計算をした
「福山発横浜市内行」の乗車券になる
714 :
名無しでGO!:2007/03/12(月) 01:21:17 ID:N/IZWtSp0
福山→品川→川崎(単駅指定) \10,500-
福山→品川→横浜市内 \10,820-
(川崎まで行くのであれば)普通は単駅指定するんじゃないんです?
320円多く払う方が普通なんです?
715 :
706:2007/03/12(月) 01:24:16 ID:oTXSCMya0
一応念のため言っておくと、
>>701の前者も福山-新横浜-東神奈川-横浜の
運賃計算をした横浜市内着の乗車券であり、「川崎」着の乗車券ではない。
>>714 >(川崎まで行くのであれば)普通は単駅指定するんじゃないんです?
市内制度は強制適用です。
一定の条件の下(単駅指定しないと片道にならない)に単駅指定しない「ことも出来る」けれど、
この例の場合は、単駅指定できるかどうかはかなり疑問。(単駅指定しなくても片道で発行できるため。)
717 :
名無しでGO!:2007/03/12(月) 02:06:48 ID:KL/+TnncO
単駅にしなくてよい。
経路が逆で川崎からなら単駅指定。
西の社員用Q&Aに載ってた
718 :
名無しでGO!:2007/03/12(月) 03:27:01 ID:U/QlFD7N0
大阪→宝塚320円をMVでC制で購入して、環状線に乗って鶴橋で布施に変更を申し出たら拒否された。
若い駅員がC制はダメって言ってたが本当か?
719 :
名無しでGO!:2007/03/12(月) 07:17:41 ID:e2q9BNwx0
>>717 それ本当??
特定都区市内関連の営業規則はその本旨は国鉄時代とかわらないはずだったと思うけど
大都市近郊区間内での選択乗車、いわゆる「大回り」中に不通区間が
発生した場合、振替輸送はどうなりますか?
具体的には、10日に阪和線「長居→鶴ヶ丘」120円の切符で長居から
阪和線→和歌山線→関西線→天王寺と廻ってきたところで午後の
信号故障に遭遇。
ここで
・明らかに大回りなので救済しない
・大回りだろうと経路は自由なので救済する
どちらが正しいのでしょうか。
心情的には開通するまで待つか、自腹で地下鉄かな?と思いましたが、
改札で聞くと自動的に地下鉄に振り替えられて、無地帰宅できました。
721 :
名無しでGO!:2007/03/12(月) 09:28:54 ID:KGMjX+cs0
この場合の単駅可否の問題も議論され尽くしているだろうが、基115条2項により
明確に「単駅指定可」だと思うけどなあ。
川崎→品川→新横浜→ の場合は1項の問題で、規程上は「単駅指定できる」旨の表現だが
単駅指定しなければ片道にならないので片道にする限り単駅指定必須。
→新横浜→品川→川崎 の場合は単駅指定しなくても、115条2項を使って単駅指定することもできる。
単駅指定不可派の人は115条2項をどう解釈するのか逆に聞きたい。
722 :
719:2007/03/12(月) 09:53:16 ID:e2q9BNwx0
>>718 川崎→のケースでしたね。勘違いしました。719を撤回します。(すみません)
>>721 @川崎→品川→新横浜→福山という経路ならば
川崎から福山ゆき
A福山→新横浜→品川→川崎という経路ならば
福山から横浜市内ゆき
@の場合,かりにこれを横浜市内発とすると新横浜の時点で「環状線一周」
になるのでそこで打ち切られてしまうから矛盾が発生するので単駅指定。
Aの場合,大原則通り横浜市内着としてもこの時点で「環状線一周」になる
のでここで打ち切りにしても片道乗車券は成立するので問題なし。
なおこの場合の「環状線」とは「横浜市内の駅」を1駅と扱った場合に
経路として描かれるる新横浜〜品川〜川崎・横浜の区間を観念します。
>>721 オレも単駅指定派。
普通片道乗車券で同一経路でA→B、B→Aの運賃が
違う(環状線一周となる場合を除く)ことを容認し難い。
例示のケースだと単駅不可なら、往復で買って、
復片払い戻した方が安価。
酉は都区内(新幹線)西明石(山陽)舞子も単駅否定なのかな。
さらに応用で、舞子→西明石→品川→川崎の片道は
起点方単駅OK、終点方単駅×をこのパターン以外不可という
合理的説明ができるだろうか。
724 :
名無しでGO!:2007/03/12(月) 13:58:25 ID:rMsTx+330
さんざんカイシュツ。
6の字ルートでは特定都区市内着とするのがデフォルトであって、
「往復の復券」や「連続2」に限り基115条2項を適用すべきと解します。
運賃がワンランク安くなるからとか、途中下車したいから等の理由では
安易に適用すべきではないと思います。
# 基5条(旅客に有利になるように解釈云々)を出されると困るけどね
725 :
名無しでGO!:2007/03/12(月) 16:15:55 ID:NohbUifb0
うちの駅では、品川経由川崎は、全て単駅で統一してますが。
市内にすると既乗区間が明確に分からず、途中下車などの際に不具合が発生する。
(一度目の市内通過時に自動改札を通って途中下車しようとすると回収されてしまう。など)
MVで出すとどうなるの?
726 :
名無しでGO!:2007/03/12(月) 17:54:47 ID:H01t4JUDO
>>725 試しにMVで岡山−(新幹線経由)品川−川崎でやってみたら、
確認画面で横浜市内ではなく川崎着になりますみたいなメッセージがでた。
727 :
名無しでGO!:2007/03/12(月) 19:24:27 ID:NohbUifb0
>>726 つーことは、単駅で発売するのが正当だな。
729 :
名無しでGO!:2007/03/12(月) 20:01:12 ID:yN1uM9Dw0
>>724 その前に基115条第2項の方がもっと困るでしょ。
基115条には往復や連続なんて出てこない。
乗車経路が折り返しと環状線一周以外とあるだけ。
福山−新横浜−品川−川崎は、実際の乗車船経路は
折り返しにも環状線一周にもあてはまらないから、
基115条第2項適用可能。
731 :
名無しでGO!:2007/03/12(月) 22:25:22 ID:Ck3vTZK30
>>725-727 マルス(MVも含む)の仕様 ≠ 規則解釈
過去スレでも、
「横浜ー東神奈川ー新横浜ー品川ー東神奈川ー横浜」と乗車する場合、
東神奈川打切りの連続で発券するのが正当なのに、
MVは品川打切りで発券してしまったという事例があった。
さらに、北与野問題という珍解釈発券もあったし、、、
>マルス(MVも含む)の仕様 ≠ 規則解釈
必ずこのスレで書く人いるな。
だが、明らかな誤発行とは区別して書くべきでは?
基115条はあくまでも任意規定であり、
9の字はともかく6の字では解釈上賛否両論なのだから、
MVの設定=JRの解釈と考えるのが妥当。
733 :
名無しでGO!:2007/03/12(月) 22:37:46 ID:KGMjX+cs0
JRの解釈が常に正しいとも限らないしな。
>>726 糞MVのことだから、福山→東京都区内と、蒲田→川崎の連続で出て来るんじゃないか?(w
735 :
名無しでGO!:2007/03/12(月) 23:53:26 ID:Ck3vTZK30
>「横浜ー東神奈川ー新横浜ー品川ー東神奈川ー横浜」と乗車する場合、
>東神奈川打切りの連続で発券するのが正当なのに、
>MVは品川打切りで発券してしまったという事例があった。
これは誤発券でしょ。
日本語わかってるのかね?
明らかな誤発券に対して
>マルス(MVも含む)の仕様 ≠ 規則解釈
を主張するのはいいが、
賛否両論の事例に対してそう決め付けるのは???といっているのだがね。
>>736 その場合MVの発見方がJRの立場ってことになるわけ
う〜ん、揉めてるねぇ。
このスレ的には、マルスがこう出してくるから、規則はこう読むんだという論法は間違ってる
というのが定説なんじゃないかな。
もちろん、MVで川崎単駅着になるっていうのは、実務面としての実験結果としては興味深いけど、
規則をどう解釈していくかという問題に対しては、条文の制定趣旨とかを含めて熟考する必要があるかと。
MVで川崎単駅着になるから、それが規則の解釈の結論だと、このスレでは終わらしてはいけないと思う。
>>737-738 規程115条は過去にさんざん議論され、
賛否両論(どっちが多数派とかはおいといて)でしょ。
したがって、条文が変わらない限り解釈論はもはや無意味。
そんな中で、MVで単駅指定ということは、
窓口でのマルス発券と違い、係員氏のスキルによらないことから、
JRの解釈と考えていいのでは?と言ったまで。
別にこのスレでの結論(どうせ無限ループ)を求めてはいないよ。
741 :
名無しでGO!:2007/03/13(火) 00:52:26 ID:yJdvbwYo0
>>739 それを言うなら、
MVのプログラムを組んだ香具師のスキルにもよるぞ。
MV(それをプログラムした香具師)は
>>735のような誤発券もするからね。
742 :
741:2007/03/13(火) 00:59:21 ID:yJdvbwYo0
そんな誤発券をするプログラムを組んだ香具師だから、
他の乗車券の発券に対しても信用ならないという意味だよ。
>>740 いやわざわざ単駅のフラグを立てているのだから、
何らかの判断をしたわけで、その根拠は基115条2項しか見当たらない。
もっともその判断はJRがしたのか、プログラム組んだ方がしたのかワカンネ。
新得新夕張だって国鉄の都合で特急しか走らせないのに
特急料金徴収はおかしいから返せと簡裁に訴えて、
敗訴だか示談になった結果がいまの状態だから、盲目的に
社側の解釈が正当とするのは避けるべき。
744 :
名無しでGO!:2007/03/13(火) 03:32:28 ID:JVm1PsNq0
あの、以前にこの件で制度に電話して聞いてみた時は、一時保留、数日後に単駅が正当って返事が来たんですけど・・・
745 :
名無しでGO!:2007/03/13(火) 07:16:22 ID:mJDyYO8K0
>>744 その種の問い合わせ先が必ずしも規則解釈がきちんとできる担当がやっている
わけじゃないでしょう。
実際のところ昔からそうだけど,国鉄〜JRというのは規則関係の解釈をきち
んとできる職員(〜社員)は少なくて,昔は窓口での押し問答如何,今はマル
スで発券できるか否か如何で○か×か決めてしまうのが慣例じゃないでしょう
か?一時期種村本が水戸黄門の印籠みたいに国鉄の窓口で通用してしまうよう
なこともあったくらいですよ。
746 :
名無しでGO!:2007/03/13(火) 07:35:36 ID:I2bQ8TeV0
_,_,_,_,_,_,_,_,_,_
/(((///ノ/ンヽ,,
f ミ"""'''''''"""ヘ ニヽ _________________________
ト; 二__ニ__ 二 ;ミミ| /
ト;_,,,,,,__メ __,,,,,,_ ;ミミ| | おやおや、今や種村直樹の代名詞である「脱糞」
f|.-=・=H-=・=~iー6)リ < の由来を知らず、このスレに参入とは、あきれた話である。
'ヒ______.ハ、_____ノ !!| | ケツを洗って出直すように、
f' __,-ムー、_ ` ノ \ 苦言を呈しておく。
ヽ {ィ-==ー-i,} ノ 人  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
\,____,// /~丶_
人,_____/ / \
/|_/又 \ / |
>>744 >>745 一度問い合わせたときと再問い合わせのときで
解釈が180度違うなんて事例もあったしなー
748 :
744:2007/03/13(火) 12:50:32 ID:neQsPeBKO
正確な解答出すように問い詰めたら、制度がさらに上と相談するって保留したんだぞ?
で、単駅正当の回答なわけよ。
「JRとしての正式な回答でいいんだね?」って言ったら、「いい」だって。
単駅否定派は
「JR公式見解とするにもそれが誤った見解の可能性があるから断定できないよ」
って必死だねw
名古屋市内→鶴見片道
「乗車券は横浜市内着でなく鶴見駅着となります」
名古屋市内→鶴見往復
「乗車券は横浜市内着でなく鶴見駅着となります」
舞子→都区内
「乗車券は神戸市内発でなく舞子駅発となります」
こうわざわざメッセージを出させるプログラムが作ってあるのに
それでも規則の解釈の誤りで作られた可能性があると主張し続けたい人はどうぞ
>>750 そのうち後2つは単駅指定しないと話にならん奴だわな。
>>749 単駅否定派なんてこのスレにいるの?
このスレの趣旨は「規則を骨の髄までしゃぶりつくすスレ」であって、JRの見解は二の次。
あくまでも規則をとことんつきつめるスレだと思ってたが。
>>734のことを念頭に置いて金額出るまでやってみたら福山→品川→川崎が10500円だって
連続のない条件も確認するために塩尻→新横浜→品川→川崎でやってみたが4310円だったよ
何らかの適用をしますよってことを意図してプログラムを作ったってのはあるだろうね
>>707はまだ見てるかな
一般者レベルで述べるが、当該係員の先送り提案の内容に「連絡しておくから」などの要確証言動があり、さらにこちらがそれに従うことに決めた場合、
氏名を控えて連絡内容を一筆書かせないと、水掛け論になるよ。
(旅客側の一般的自衛手段を述べたまでだから現業の方の是非議論は無しに願います)
>>752 後段は全くその通りで、
議論尽くされた基115条に対し、MVの判定結果という既成事実が加わっただけ。
どうせ、このスレの住人はたとえ社長が言ったって自論を変えないでしょ。
>>753 もはやスレ違いだが、着駅を川崎でなく横浜や戸塚にした時どうなるか気になる。
条文上「〜できる」に対して、MVは常にそう(強制)なのか?
756 :
名無しでGO!:2007/03/13(火) 23:49:20 ID:C+GPXTPL0
757 :
名無しでGO!:2007/03/14(水) 21:10:38 ID:HoePz0asO
スレ違いだったらゴメン。
乗車券の運賃計算について質問 なんだが
北 の津軽今別→三厩を発見する場合は、津軽今別→中小国→三厩なのか 事実上乗換する蟹田までの中小国〜蟹田間の往復運賃を別計算するのか〜 JRの規定を教えて下さい。
>>757 津軽今別→中小国→三厩は片道乗車券「津軽今別→三厩」となり、運賃は770円です。
津軽今別→蟹田→三厩は蟹田で打ち切りの連続乗車券「津軽今別→蟹田」「蟹田→三厩」となり、運賃は920円(350円+570円)です。
どちらも発券できます。
なお、
津軽線の列車に中小国を通過する海峡線の列車から乗り継ぐ(逆も含む)ために
中小国・蟹田間を乗車する旅客(定期乗車券を所持する旅客を除く。)は
この区間で途中下車をしない限り
「津軽今別→三厩」の片道乗車券で中小国・蟹田間を区間外乗車することができます。
759 :
名無しでGO!:2007/03/14(水) 22:10:05 ID:HoePz0asO
>758
回答ありがとうございます。
時刻表記載から判断すると 他線区から分岐する駅に停車しない場合 途中下車しない限り可能 とありますが 厳密に中小国〜蟹田間は津軽線になりますよね? 中小国〜木古内間が海峡線なので時刻表表記は どう捉えたらいいのかなと思いまして
>>759 どの時刻表なのか知らないのでどういう記載なのか分かりませんが、線路名称は関係ありません。
確かに「分岐駅を通過する列車」と「分岐する線区(海峡線)の列車」との乗り継ぎ
というふうに読めなくもない書き方ではありますが、ここでは線路名称を気にしてはいけません。
路線図の形状が「線区が分岐」するような形になっていればOKです。
761 :
名無しでGO!:2007/03/15(木) 00:14:30 ID:R9Y0FG7MO
>760
レスありがとうございます。時刻表はJTBと交通新聞社発行の全国大型版です。
やはり、通常に(地理的な部分)考えて札幌〜桑園、札幌〜(函)白石の感覚でよいのですね?
津軽今別駅と津軽二股駅会社は違うものの 駅名統一できないんでしょうかね?
以前に函館→青森行の特急で蟹田に行く地元の客(木古内→蟹田の乗車券持参)が 白鳥の停車駅が津軽今別の次が青森のため 津軽今別でわざわざ降りて 連絡通路を通り抜け 津軽二股→蟹田まで 車内清算しようとした客がいましたが、便宜的に東の車掌が乗せていました。
762 :
名無しでGO!:2007/03/15(木) 01:55:54 ID:uScmqCu70
>>760 >確かに「分岐駅を通過する列車」と「分岐する線区(海峡線)の列車」との乗り継ぎ
>というふうに読めなくもない書き方ではありますが
タシカニ、
「左方の駅を通過する急行列車へ同駅から分岐する線区から乗り継ぐ」
という文言だから
これはこれで突き詰めると別解釈できる余地はありそうだ(笑)
# 「(定期乗車券を所持する旅客を除く)」の文言のほうは有名だけど。
>>761 会社が同じ(国鉄時代)でも別駅だった新岩国と御庄の例もあるからなぁ。
763 :
762自己レス:2007/03/15(木) 02:10:06 ID:uScmqCu70
新岩国と御庄の場合は、両方とも国鉄だった時代は、
選択乗車を利用しての乗継が可能なケースもあったけどね。
(例)
「錦町→[阪]大阪市内 経由:岩日、岩徳、西岩国、山陽、東海」の乗車券で、
錦町→御庄(徒歩連絡)新岩国→新大阪といった乗車はOKだった。
764 :
名無しでGO!:2007/03/15(木) 10:36:04 ID:u+jb8zgx0
分岐駅通過特例で
総武本線と成田線で
松岸を通過する列車を使った場合に松岸〜銚子の運賃は含まないで計算する特例は無くなっちゃったの?
松岸駅を通過するしおさいだと成田線乗り継ぎは案内されているけど
>>763 それは、御庄岩国間を途中放棄しているだけで、
御庄と新岩国が同じ位置にあることは全く関連がない。
766 :
763:2007/03/15(木) 17:41:45 ID:uScmqCu70
>>765 いや、それは解かってるんだけどね。
ほとんど同じ位置にありながら、途中放棄というのが矛盾してて面白いんだよ(笑)
767 :
名無しでGO!:2007/03/15(木) 23:51:39 ID:rr74FHZN0
普通に錦町→御庄と新岩国→目的地に分けて買ったほうが安い場合も多かったんじゃないの
769 :
名無しでGO!:2007/03/16(金) 00:26:20 ID:7LEY1SoI0
回数券って方向変更出来ないじゃん
精算機に突っ込んだら130円入れろって出て泣きそうになった
771 :
名無しでGO!:2007/03/17(土) 01:02:11 ID:z/9mGtA+0
定期券利用による精算方法なんですが、ICOCA定期券で
この例の3つめ(
http://www.jr-odekake.net/guide/icoca/seisan.html)の
精算方法っていうのは、ICカード乗車券取扱約款の第30条第3項(第19条第2項)での
運用って事になるのでしょうか?
ICカード乗車券取扱約款の第30条
1 券面表示の有効期間内であって、券面表示区間外を乗車する場合は、当該乗車区間は、
旅客規則第247条に定める別途乗車として取り扱い、別途乗車区間の普通旅客運賃相当額を収受します。
この場合、小児用ICOCA定期券にあっては小児の片道普通旅客運賃を、その他のICOCA定期券にあっては、
大人の片道普通旅客運賃を収受します。
2 前項の規定により減額する片道普通旅客運賃の運賃計算経路は、利用エリア内において片道普通旅客運賃が
最も低廉となる経路とします。
3 第1項にかかわらず、券面表示区間外の駅相互間を乗車する場合は、第19条の規定を準用することがあります。
第19条も
1 ICOCAを第8条第1項の規定により使用する場合、出場時にICOCAのSFから当該乗車区間の片道普通旅客運賃を
減額します。この場合、小児用ICOCAにあっては小児の片道普通旅客運賃を、その他のICOCAにあっては、大人の
片道普通旅客運賃を減額します。
2 前項の規定により減額する片道普通旅客運賃の運賃計算経路は、利用エリア内において片道普通旅客運賃が
最も低廉となる経路とします。
772 :
771:2007/03/17(土) 01:06:00 ID:z/9mGtA+0
>>771 磁気定期券の乗り越し精算と違うのですか?ということが言いたいのかな。
774 :
771:2007/03/17(土) 01:12:14 ID:z/9mGtA+0
そのまま読んだ通りなのだが。
三ノ宮〜京都のICOCA定期で、
三ノ宮→大阪→奈良といっても、改札タッチなら精算金額は京都〜奈良の運賃。
磁気定期券の精算と同じように経路を指定させる行為を、
ICカードタッチの瞬間に客にやらせるのは不可能だしね。
776 :
771:2007/03/17(土) 01:43:11 ID:z/9mGtA+0
なるほど。
ありがとうございました。
777 :
名無しでGO!:2007/03/17(土) 07:31:17 ID:RW6kY7gX0
「名古屋市内→(幹)→品川→川崎」が単駅だったとしても「名古屋市内→(幹)→品川→戸塚」の場合はどうなるんだろ?
着駅が矢向の場合は?菊名は?長津田は?
778 :
名無しでGO!:2007/03/17(土) 11:44:08 ID:wILCYhtC0
>>777 戸塚・矢向・菊名はこのスレ的には賛否両論。
新横浜で交差のαループになる長津田単駅着はNG。
当然[浜]着になる。
779 :
名無しでGO!:2007/03/18(日) 04:28:57 ID:tQm3cE0u0
国鉄時代の話で恐縮だが
(北)郡山〜(東北線)〜赤羽〜(赤羽線)〜池袋〜(山手線)〜東京
〜(総武線)〜西船橋〜(武蔵野線)〜新松戸〜(常磐線)〜綾瀬
という乗車券買おうとしたら,(北)郡山〜東京都区内行だったのよね。
発売は日本交通公社(現JTB)郡山支店で発売時期は昭和57年8月。
発券方法は経路入力式のマルス発券でした。特定都区市内着の条件満たして
6字ルートの片道乗車券の条件も満たすので強制適用で問題ないという
説明を受けました。
規則そのものはその当時とかわってないはずだけど,解釈運用がかわったの
でしょうか???
>>777 この場合は「名古屋市内→横浜市内」と「名古屋市内→戸塚」は同額の6300円だからいいけど、
発駅が岐阜の場合のように、単駅表示をした場合のほうが運賃が高くなるような場合に関しても、
規程151条2項を片道乗車券の場合に関しても積極的に適用すべきと考える人は、妥当だと考えるのかなあ。
約款上は「岐阜→横浜市内」で売れるものを、戸塚単駅着の高い乗車券を売りつけられる筋合いはあるのかなと。
もちろん、横浜市内か戸塚単駅着かで、着駅の横浜市内各駅での途中下車の可否という効力の違いはあるけど、
基準規程の定めによって、約款で定められた金額以上の運賃が取られてしまうのは、基準規程によって旅客の権利を
制限していると考えざるを得ないような気がする。
>>779 >>780 特定都区市内制度は強制適用だが、基151条はその市内制度の例外条項という関係。
つまり特定都区市内制度を何が何でも適用する以外不可、というわけではなくて、
一定の条件(基151条)に当てはまれば、適用しなくていいですよ、という
主旨。
したがって、旅客が不利になるような条件で、強制的に基151条が適用されること
はない。
これが国鉄時代からの運用だった。
したがって
>>780の岐阜発のケースは横浜市内着で発売(原則通り)だが、
旅客が川崎〜保土ヶ谷間で途中下車を希望するような場合は、戸塚単駅
着としても差し支えない(例外適用)。
>>781 すると何故、規程151条という一定の条件に当てはまる場合にだけ、川崎・保土ヶ谷間の各駅で
途中下車を希望する場合に、戸塚単駅着の乗車券が売れるのでしょうか。
言い方を変えると、何故規程151条という一定の条件に当てはまる場合にだけ、川崎・保土ヶ谷間
の各駅での途中下車を救済する必要があるのですか?
783 :
779:2007/03/18(日) 06:32:40 ID:tQm3cE0u0
>>779 の経路が紛らわしいので訂正
(北)郡山〜東北線〜赤羽〜赤羽線〜池袋〜山手線〜品川〜東海道線〜東京
〜総武線〜西船橋〜武蔵野線〜新松戸〜常磐線〜綾瀬
という乗車券にしようとして東京都区内着にされたということです。
>>781 >岐阜発のケースは横浜市内着で発売(原則通り)だが、
>旅客が川崎〜保土ヶ谷間で途中下車を希望するような場合は、戸塚単駅
>着としても差し支えない(例外適用)。
たまたま6字型になるから途中下車を希望する場合は戸塚単駅にでき
そうでない一般的な場合(仙台市内〜通常経路〜)だと途中下車を
希望しようがしまいが横浜市内着というわけですか・・・・
784 :
724:2007/03/18(日) 10:58:38 ID:L6xpYeY30
>>780-782 友釣りか?w ×基151条 → ○基115条
>>783 >たまたま6字型になるから途中下車を希望する場合は戸塚単駅にでき
>そうでない一般的な場合(仙台市内〜通常経路〜)だと途中下車を
>希望しようがしまいが横浜市内着というわけですか・・・・
両者の整合性を考えた場合、やはり↓の自論に行き着くわけです。
だから、
>>724(自分)
>6の字ルートでは特定都区市内着とするのがデフォルトであって、
>「往復の復券」や「連続2」に限り基115条2項を適用すべきと解します。
>運賃がワンランク安くなるからとか、途中下車したいから等の理由では
>安易に適用すべきではないと思います。
特定都区市内制度はもともと発券の効率化のためなんだから、
どうせ効率化なんてできない6の字みたいな変な片道乗車券に基第115条第2項を適用しても
本来の趣旨に反することはないし、条文自体でもそれを認めているんだから、俺は問題ないと思う。
少なくとも、基第115条第2項を適用しない乗車券は適用した乗車券よりも
(見た目が)紛らわしいものであることは疑いないわけだし。
>>784>>724 ところでなぜそこで「連続2」が出てくるの?
786 :
724.784:2007/03/18(日) 11:47:14 ID:L6xpYeY30
>>785 >ところでなぜそこで「連続2」が出てくるの?
「連続1」の間違いだったorz。スマソ↓このように読み替えてくれ。
>6の字ルートでは特定都区市内着とするのがデフォルトであって、
>「往復の復券」や「連続1」に限り基115条2項を適用すべきと解します。
>運賃がワンランク安くなるからとか、途中下車したいから等の理由では
>安易に適用すべきではないと思います。
787 :
785:2007/03/18(日) 11:51:08 ID:0o6Zh3dz0
>>786 連続乗車券は、連続1の着駅と連続2の発駅のうち
片方が単駅で片方が特定都区市内というのも発券できますよ。
788 :
724.784修正:2007/03/18(日) 11:53:31 ID:L6xpYeY30
たびたびスマソ
「往復の復券」ってのもオカシイな。
「往券」「復券」両方とも有り得るな。
>6の字ルートでは特定都区市内着とするのがデフォルトであって、
>『往復』や『連続1』に限り基115条2項を適用すべきと解します。
>運賃がワンランク安くなるからとか、途中下車したいから等の理由では
>安易に適用すべきではないと思います。
789 :
724.784:2007/03/18(日) 12:02:24 ID:L6xpYeY30
>>787 連続1が市内着
連続2が(200キロ以下で)単駅発
ってのはあるよね。
でも、それは本論とは別次元。
連続1が(201キロ以上なのに)単駅着、
連続2が(201キロ以上で)市内発
ってのを貴方が「発券できる」と論じているのは、
私が「発券すべきでない」と論じるのと同様に
納得いく解釈の決定打が無いから平行線だよ。
790 :
724.784:2007/03/18(日) 12:06:17 ID:L6xpYeY30
論点がオカシクなってきた。
>>789は撤回。脳内あぼーん してくれ。
791 :
名無しでGO!:2007/03/18(日) 12:25:22 ID:De9xHxbPO
>>784 自ら混乱しているように、基115に往復や連続という
限定がない以上、片道を含まないというのは根拠が薄い。
>>782 基115は強制適用されるべき特定都区市内制度を除外とする任意規程。
途中下車救済が本来の趣旨ではない。ただ応用としてそういうケースに
使えるということ。
792 :
785:2007/03/18(日) 12:33:15 ID:0o6Zh3dz0
基第115条第2項を適用しないと1個の乗車券にならないのは往復だけなので、
論点は「往復のみ適用か、片道・往復・連続どれでも適用か」で良いと思う。
俺も
>>791後段とほぼ同じ意見。
6の字の場合デフォルトが特定都区市内適用なのは異論ないけど、
基第115条第2項を適用したかったらすれば良い、と思う。
793 :
名無しでGO!:2007/03/18(日) 21:47:06 ID:vcf2aDnA0
mars.exe Ver4.59 キタ________________________!
115条を素直に読むと、単駅発着にできるって書いてあるんだから、
してもいいし、しなくてもいい、ってのがごくごく自然な解釈だと思うんだが。
ただ解釈の分かれるところとしては、単駅発着にできるの主語が
客か駅員か、ってところくらいじゃないの?
主語が駅員だったら向こうの言うとおりってこと。
sage
>>795 リンク先を読んだけど、質問者自身が特定区間を良く理解していないのに、
自分でそのことに気付いていないようですね。
「経路特定が適用された、湖西線経由で運賃計算した、湖西線経由か米原経由か指定しない乗車券」
「経路特定が適用されない、湖西線経由で運賃計算した、湖西線経由が指定された乗車券」
の2者の区別ができていないようだ。
実際には前者にも誤って「湖西」なんて印刷されているから、よほどマニアックでないと理解できないのも無理ないが。
あぁ、よく読むとそうでもないかも。
5番の回答者が理解してないのは間違いなさそうだw
北陸から東海へ抜ける場合、
「北陸・湖西・東海」という券面表記は間違ってるよね?
スレ違いだが教えてけろ
800 :
名無しでGO!:2007/03/19(月) 23:05:43 ID:JjMP1c3c0
>>799 それだけでは東海道線の上りへ抜けるのか下りへ抜けるのか判別できないだろ。
801 :
795:2007/03/19(月) 23:14:51 ID:7LBscXsa0
>>797 質問者のレベルとかはどうでもよくて、
もしリンク先にあるように湖西線表記された乗車券は、
(マルスのバグ仕様はともかく経路特定非適用の場合でも)
米原経由でOKの判断をしているなら驚きだなと思ったわけで。
>>799 乗車経路としては、
米原からの上り下り、山科からの上り下りの4通りあるね。
>>802 事故レス。
山科からの上り下りは関係なかった・・・スマソ。
804 :
名無しでGO!:2007/03/19(月) 23:20:43 ID:1ZVLfdK/0
>>802 「北陸〜湖西〜東海」という記述だと
どう考えても「北陸〜湖西」で近江塩津から山科方面へ入ると解釈でき
「湖西〜東海」で山科から東海道線に入ると解釈できる
よって2通りです
805 :
名無しでGO!:2007/03/19(月) 23:32:00 ID:JjMP1c3c0
規則どおりなら「北陸ー湖西ー山科ー大津方面」だけ。
マルスのバグ表記もありなら「北陸ー湖西ー山科ー京都方面」もありw
806 :
名無しでGO!:2007/03/19(月) 23:47:34 ID:1ZVLfdK/0
>>805 ???
例えば富山〜北陸本線〜近江塩津〜湖西線〜山科〜東海道線〜大阪という場合
「富山から大阪市内ゆき(北陸,湖西,東海道経由)」としていけないのか?
もしもいけないとしたらいかなる規則によっていかけないか説明されたい。
>>806 旅客営業規則第69条本文後段
「…この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。」
この、規69条1項6号にかかわる「湖西線」の表記の問題と、東北本線中日暮里・田端間にかかわる「山手線」の経由表記の問題は、早急に正当な形にしてもらいたいものだ。
808 :
名無しでGO!:2007/03/20(火) 00:49:46 ID:OCjhyLeG0
>>806 旅客営業取扱基準規程
(経路の表示方)
第186条 着駅への経路が2途以上ある乗車券については、規則第69条に
規定する場合を除き、次の各号に定めるところにより、その表面(表面に
表示しがたいときは、裏面)に、その経由線名又は経由駅名を表示するもの
とする。
「規則第69条に規定する場合を除き、・・・表示するものとする。」だから
規則第69条に規定する場合は、表示しない。
809 :
名無しでGO!:2007/03/20(火) 01:16:40 ID:fKJTzQRO0
まとめ
「北陸〜湖西〜東海」という記述だと
規則上は「北陸ー湖西ー山科ー大津方面」しかありえない。
しかし、
マルスのバグで「北陸ー湖西ー山科ー京都方面」の場合でも
「北陸〜湖西〜東海」と印字されることがある。(されないこともある)
810 :
名無しでGO!:2007/03/20(火) 01:22:22 ID:fKJTzQRO0
ちなみに、、、
mars.exeも同様に湖西が印字されるね。
作者SWA氏もJRマルスのそのバグを承知の上で、
あえて確信犯的に遊び心で同じく模倣してるんだろうw
オフライン時代の内容になるかもしれないが、
金山方面←[中央西]→塩尻方面の乗車券の作成の際、
(経由用ゴム印&手書きで)
経由表記のなかに「千種」を用いる場合と「神領」を用いる場合の
2種類が見受けられるのだが、このへんの経緯を知ってる人いませんか
自分が勝手に思ってるのは、
・千種より神領のほうが新しい?
・もしその通りならば、なぜ神領に変更(?)になったのか
です。よろしく願います。
>>810 mars.exeの場合は、特定区間であっても運賃計算経路がきちんと表示されるよ。
たとえば、岩国-徳山とやってみても岩徳,[櫛ヶ浜],山陽という表示になる。
口座でしょ?
経路自動案内だと出ちゃうと思うけどなあ
815 :
名無しでGO!:2007/03/20(火) 13:13:02 ID:9JXZ0SAP0
>>808 >規則第69条に規定する場合を除き、
規則70条に規定する場合は除かれないのか?
これも条文のバグだなw
>>814 ???
湖西が印字されていないほうの券は右下に「経1」と入っているが、これ口座?
>>817サン
dクス。逆転して理解してたみたい。
819 :
名無しでGO!:2007/03/21(水) 00:27:47 ID:WfUklsq+0
そういえば69条の岩徳線と山陽本線の経路特定のときは岩徳線を書かないのは分かるが、
前後の山陽本線は2回書かなくてよい理由は?
例:[阪]大阪市内→[福]福岡市内 (経由 東海道・山陽・鹿児島線)
820 :
名無しでGO!:2007/03/21(水) 00:31:19 ID:WfUklsq+0
>>819補足
例の場合だと正確な経由は「東海道・山陽・(69条経路特定:岩徳/山陽)・山陽・鹿児島線」であり、
「69条経路特定:岩徳/山陽」を省略すると「東海道・山陽・山陽・鹿児島線」にしかならない。
「山陽」を1回しか書かなくてよい理由は?ってこと。
そもそも、経路特定を適用した時に経由を指定しない(=印字しない)という意義がよくわからない。
マルスだって印字しちゃうわけだし、別に印字したっていいような気はする。
マルスのバグだと書かれてるけど、どっちを直すのかといえば、規則を直したほうが現実的だと思う。
昔は都区内→仙台市内で経由岩沼、とか当たり前だったのにな。
ただでさえ、湖西の表示のために、方向変更起点駅を米原
ではなく山科と主張する倒壊バカ社員がますます増えそうな悪寒。
823 :
名無しでGO!:2007/03/21(水) 07:54:50 ID:WfUklsq+0
だから、たとえば括弧書きで「(湖西/東海道・北陸)」って経由に書ければ一番よいと思うんだけどね。
これだと長すぎるし、69条が適用される場合の経由は東海道〜経路特定区間〜北陸しかないのだから
「東海道・(湖西)・北陸」でもいいと思う。
あるいは「東海道・山科・近江塩津・北陸」のように経路特定区間の両端駅明示でもよい。
>>821 効力としては、どっちの経路に対しても平等に有効であって片方だけを優遇していないから。
もし区間変更をするような場合でも、運賃計算経路がどっちの経路であるかは関係ないし。
>>823 >あるいは「東海道・山科・近江塩津・北陸」のように経路特定区間の両端駅明示でもよい。
俺もこれが良いと思う。
825 :
名無しでGO!:2007/03/21(水) 14:23:31 ID:QakCDimN0
敦賀→新山口だと
北陸、近江塩津、山科、東海道、山陽、三原、海田市、山陽、岩国、櫛ケ浜、山陽?
岩徳線や呉線や湖西線の経路特定なんてやめちゃえばいいのに。
湖西線は列車特定に降格で、他2つは何もなしで良いよ。
岩徳線だけは、山陽本線・山陽新幹線経由の運賃・料金が一部区間で高くなるから
ちょっと難しいかもしれないが、他は無くしてもどうってことないでしょ。
規則どおりの運用ができないなら無い方が良い。
どうせ地元民でもないのに…
選択乗車は地元の改札係員・乗務員が知っていれば良いが
経路特定は全国の出札係員が知っていなければならない
だからか経路特定は数が少ない
なんていう話があったな。本当かな?
830 :
名無しでGO!:2007/03/21(水) 17:12:00 ID:54O1tPN1O
新しい質問でスマソ
小田原から踊り子に乗ろうとして、特急券(指定)を用意していたが、当該が人身事故で30分以上遅れて、その前の快速アクティに乗った方が東京に早くつく場合、快速に乗ったのだが事故列変を準用して当該の特急券を無手数料払い戻しは出来るの?
>>830 着駅に2時間以上遅れる場合又は接続駅で接続を1時間以上欠いた場合でないと一般どおりの扱い。
その条件に該当しない場合で、着駅で払いもどしを請求するということは、たぶん券面上の出発時刻は過ぎているだろうから、払いもどし不可。
が規則どおりの扱い。
実際は
>>832さんが言うようにある程度はゆるく扱ってくれるかもしれないけどね。
>>827 北陸線沿線住民としては、こんな意見が出てくることが驚きだな。
敦賀直流化後は減ったけど、普通列車利用のときに
湖西線経由よりも米原経由のほうが早いことがあるというのは常識。
836 :
名無しでGO!:2007/03/21(水) 22:03:30 ID:KTIj2KdW0
しかも恐らく18乞食
>>834 経路特定区間である必要はない。
選択乗車で十分でしょ。
距離がかなり違うのに経路特定にしているから、
区変とか前途放棄とか想定外の使われ方をされてしまうんだし。
選択乗車に武蔵野線〜埼京・東北〜大宮または赤羽方面も入れようよ
中央線多摩地区MVで軽井沢まで買う客を見てたら「新幹線に乗るまでの経路は」で
「新幹線に東京から乗車」
「武蔵浦和乗り換え大宮から乗車」
「南浦和乗り換え大宮から乗車」
って出てきて案内姉ちゃんは南浦和乗り換えを選択してた
ついでに西船橋〜総武外房・京葉〜蘇我もな
千葉経由も千葉みなと経由もなぜか22.4km
あと西船橋〜総武・京葉〜東京もね
近郊区間だから必要性は下がるが拝島〜八高・青梅中央〜八王子とか分倍河原〜武蔵野・南武中央〜西国分寺とかあるけど
840 :
名無しでGO!:2007/03/22(木) 10:38:12 ID:T9w3U60VO
周遊きっぷの九州ゾーンでゆふいんの森号に乗る時の取扱を教えてください。
九州内の出札で確保する時は、指定料金券だけ?・それとも指定席特急券が必要ですか?
841 :
名無しでGO!:2007/03/22(木) 10:53:59 ID:JHY7PP3t0
>>839 いや。
マルスには印字省略という機能がある。
>>842 印字省略じゃないと思われ。
京都市内発で経路に「東海道」と出てるので、米原まわりのはず。
844 :
名無しでGO!:2007/03/22(木) 12:19:39 ID:T9w3U60VO
>>841 ありがとうございました。聞く人によって回答が別れていたので困ってました。しかし九州の案内センターまで誤案内するとは…
>>845 だから「京都市内」だってば。
通常の経路入力だと京都市内発の場合は「湖西・北陸」となって「東海道」は印字されない。
>>830 >>833 30分では規則上は無理だろうけど、
発駅で1時間以上遅れていたら規則第289条2(1)で
急行券は無手数料払い戻しじゃないの?
848 :
名無しでGO!:2007/03/22(木) 23:54:55 ID:P0E5Cag20
849 :
名無しでGO!:2007/03/23(金) 00:07:45 ID:Hkx1Oqcj0
すいません、質問ですが、
JR〜東武〜JRの通過連絡運輸がなくなったのは知っていたのですが、
JR〜東武の連絡運輸でも、取り扱い範囲は狭められたのでしょうか?
具体的には内房線館山〜東武野田線塚田なんですが、
今日千葉駅で、館山からでは発券不可、千葉からなら可、と言われたので、千葉分割で発券してもらったのですが。
運賃的には館山〜千葉と千葉〜塚田で分割したほうが安いのですが、
有効期間が2日から、それぞれの券片で1日となるのが痛い…。
識者の方よろしくお願いします。
変わっていません。
851 :
名無しでGO!:2007/03/23(金) 00:26:45 ID:Hkx1Oqcj0
ありがとうございます。
JRに正確なところを問い合わせて、千葉駅にゴルァしてもらいます。
852 :
名無しでGO!:2007/03/23(金) 08:04:58 ID:esVi941J0
ムーンライトながらの浜松停車中に駅の外に出ようとしたら改札口で駅員にダメだと言われました。
コンビニに行きたいので途中下車させてくれと言ったのですが、それだと指定券を回収するというのです。
停車中に途中下車して同じ列車に乗るのは違反なんですか?
853 :
名無しでGO!:2007/03/23(金) 09:41:23 ID:G2appfVy0
>>852 正当 便宜上出させてもらえるときもある。
510円払うから出させろといったほうが面白い。 この時間マルスが止まっているから手書きの切符を書かなくちゃならない。
>>852 座席指定券は1回に限り使用可能ですので、下車した時点で無効です。
855 :
名無しでGO!:2007/03/23(金) 09:43:11 ID:SrvsajHb0
>>852 指定席券は列車等を指定して発行されるものなので,その券面の発駅〜着駅
まで有効。よって浜松駅の判断は誤り。
>>855 料金券は下車前途無効じゃないかったっけ?
>>855に一票。
自分も以前質問して回答を得た。指定席券で途中出場後、同券でふたたび旅行を継続することは可能。
便乗質問なんだが、現場係員が特に認めた場合という「特別下車」の効力は、乗車券だけ?
例えば、急行列車が長時間停車して旅客がコンビニ買い出しを希望した場合、一係員の判断で可能?
つまり、特別下車という扱いの「係員が特に認める」内容に制限はあるの?それとも無制限(扱い者に一任)?
>>856 規則上で1回限り有効と明記されているのは、急行券・寝台券・特別車両券だけ。
なので指定席券は規則スレでも毎回賛否両論紛糾コース。
でも個人的には
>>853のパターンに期待したい。誰かレポよろ。
事故レス。
寝ぼけてた。ながらスレだと思ったら規則スレだた。逝ってくる
860 :
名無しでGO!:2007/03/23(金) 14:37:46 ID:SrvsajHb0
指定席券というのは,実は「空白」地帯なんだよね。
券面掲載列車に限り有効・・・とだけ記されていて途中下車にはまったく
ふれられていない。
もともと指定席券というのは急行券(含準急)に付随して発売されること
を前提に規則はつくられたからだと思う。
国鉄時代などは,海水浴等の各種臨時列車とSL「やまぐち」と末期に登場
した「ムーンライト(=当時・現ムーンライト越後)」,稀に急行列車の末
端区間が普通列車となるとき,急行部分だけでなく普通列車の部分でも指定
席として営業していたような場合などに限られたのでさして問題はなかった
といえよう。
小生の経験での指定席連結普通列車での長時間停車の場合では
SL「ばんえつ物語」(会津若松〜新津)運転の日のうちまれに同じSLが
郡山から「磐梯・会津路」(郡山〜会津若松・七日町)として別列車として
延長運転されることがあり,このときの「磐梯・会津路」に乗車して磐梯熱
海駅で長時間停車。SLの写真撮影,駅前散策等々小生を含めて皆やり放題
改札口で乗車券等を提示することもなくフリーパス状態でした。
>>860 そういうのはイベント的寛大というか便宜というか、場の雰囲気に左右される場合だから例に出すのはどうかな。
良しんばそういう場面でガチガチの規則的対応をしたら、すっかり白けてしまうよ。水上駅の対応みたいに。
もちろん、ナーナーが良いと言ってるんじゃないよ。
862 :
名無しでGO!:2007/03/23(金) 18:02:44 ID:FVwkOJ5E0
リゾートしらかみはどういう扱いをしてたんだろう・・・
時刻表には「下車してまた乗れます」mきたいに書いてあったけど。
863 :
名無しでGO!:2007/03/23(金) 18:11:37 ID:JrYdQKyj0
>>862 蜃気楼ダイヤの時は普通に問題なく途中下車してまた乗れましたよ。
ただ混雑している時なんかは指定券持たないで乗る客が多く、そんなときは
蜃気楼ダイヤで一旦下車した後、再度乗車する際に指定券を購入してくださいと
案内していた。実際、あきた白神駅で降りた客が岩館駅で深浦からの指定券を発行
してもらって、それで車掌もokしてた。
864 :
名無しでGO!:2007/03/23(金) 19:38:56 ID:Z9D4b8VA0
865 :
名無しでGO!:2007/03/23(金) 19:46:46 ID:JOd78xaKO
高崎〜逗子までG車で行きたいんですが、横浜で乗り換えた先のスカ線が満席だった場合は払い戻ししてもらえるの?
867 :
864:2007/03/23(金) 19:53:26 ID:Z9D4b8VA0
868 :
866:2007/03/23(金) 20:05:34 ID:mZigG3Ao0
>>867 読んだが、要するにどういうことよ?
自分は「きたぐに」下りの金沢長時間停車でコンビニへ買い出しに行ったぞ。
(過去レスの香具師とは別人)。よくわからんが相当嫌がってたな。
人通りも皆無だし(動いてる人間は漏れ一人)、もうちょっと気軽に
便宜を図ってくれないもんかね。「知ってる人間」に対して限定でいいから。
国鉄時代じゃないんだし。
おっと規則スレだったね。失礼
869 :
名無しでGO!:2007/03/23(金) 21:14:53 ID:6gdoYiN40
>>868 特急券・急行券の途中下車、出場を認めたら、例えば自由席で
東京→名古屋・・・途中下車・・・名古屋→新大阪
とかも認めることになるだろ。
せいぜい長時間停車する列車で、現場駅員の判断に委ねるしかない。
870 :
866:2007/03/23(金) 21:25:40 ID:mZigG3Ao0
>>869 貴殿の末文の意味で〆たつもりだったのだが
例えばこだま648号のように広島で20分くらい止まる新幹線があるのだが、
これも停車中に改札を出ることを規則上禁止してないってことになるのか?
ってのは、規則上は新幹線を乗り継ぐ場合改札を出なければ1列車とみなすという書き方なので、
他の新幹線に乗り換える場合は途中下車NGだけど、ながらと同じ理屈で
同じ列車に乗るならOKとも読めてしまうのではってこと。
まぁ実運用がどうなっているかは置いておいて。
>>858 >規則上で1回限り有効と明記されているのは、急行券・寝台券・特別車両券だけ。
そんなことはない。
旅客営業規則第147条 乗車券類は、その券面表示事項に従つて1回に限り使用することができる。 (以下略)
これは総則だから、乗車券類すべてに適用される。
その上で、自由席の料金券については、任意の列車に1回に限り使用可と追記(念押し)しているだけ。
つまり、何を使っても料金券は1回限り有効であることに疑いの余地はない。
(ただし、乗車券については、別途規則156条で途中下車を認めている。しかし、料金券には途中下車という概念自体ない。下車したら終わり。)
>>860 >指定席券というのは,実は「空白」地帯なんだよね。
>券面掲載列車に限り有効・・・とだけ記されていて途中下車にはまったく
>ふれられていない。
途中下車に触れられていないのは、料金券すべて。
指定席券に限った話ではない。
で、触れられていない以上、147条によって1回限り有効ということにしかならない。
873 :
名無しでGO!:2007/03/24(土) 00:31:56 ID:0SHwqeZB0
>>872 概念がない=不可、と捉えるのは貴殿の一見解に過ぎないのでは。
後者の触れられていない件についても同じ。
>>873 >概念がない=不可、と捉えるのは貴殿の一見解に過ぎないのでは。
一見解じゃないよ。
大前提が「1回限り有効」なんだって。
それを緩和する規定がないのだから、当然途中下車は出来ない。
大体、触れられていないからできるという考えが正しいのであれば、
乗車券についての途中下車の規定はいらないだろ。
875 :
名無しでGO!:2007/03/24(土) 00:44:31 ID:0SHwqeZB0
>>874 自分は、正しいとは一言も云ってませんが
貴殿はなんか必死ですけど、どうかしたんですか?
>>872 そもそも規則で言ってる「1回」っていう言葉の定義が
>>872の言うとおりなのか?
1回ってのはたとえば東京→名古屋の特急券で、1回名古屋までたどり着いたあと
別の手段を用いて再び東京に戻り、もう一度乗るってのを否定しているに過ぎないと
俺は解釈する。
結果的には
>>394と同じ主張。途中下車の有無に関係なく券面の始点から終点まで
移動することを1回と考えるべきではないかと。
だから、
>>872の前段は料金券は1回に限るという規定と途中下車の可否は全然関係ない
と考える。で、ダメと書いてないんだから途中下車OKなのではというのが俺の主張。
「1回の定義」を言い出したらヲタ間では水掛け論にしかならないような。
あとは制度担当の判断を仰ぐしかないのでは。
878 :
名無しでGO!:2007/03/24(土) 01:07:40 ID:FBRyBwMh0
>>877 制度は絶対にダメと言う。
OKを出すとすれば、特認で「今回限り、便宜措置でOK」かな。
879 :
貴殿:2007/03/24(土) 06:52:37 ID:W5t5MeRcO
>>875 よそのスレでは通用しても、ここではそういう言い方はいかんよ。そういえばよそで、「貴殿」を見たことあるよ。そこでも的外れなことガタガタ書いてたな。
880 :
名無しでGO!:2007/03/24(土) 12:46:55 ID:nvARRu3OO
>>879のような部外者がガタガタほざくスレはここですか?
あなたの足りないお脳では、貴殿という言い回しを使う者は世の中ただ一人だけなんですな。
こりゃ我折れ。恐れ入りました。
>>834 湖西線ができる前は(当然ながら)米原経由の距離の運賃で米原経由で乗車してたんだから、
例え経路特定が無かったとしても、
「湖西線経由よりも米原経由のほうが早いことがある」から米原経由で乗車するんなら
昔と同様に米原経由の距離の運賃払って米原経由で乗車すれば良いじゃん。
ところで、「湖西線経由よりも米原経由のほうが早いことがある」って、
日によって初電の時刻が異なるんですか?
>>872>>874は間違い。
規第147条の「1回に限り」というのは
>>876の言うとおりで同じ区間を何度も使えないということ。
だから同じ区間を何度でも使用できる定期乗車券は除かれている
(「ただし、定期乗車券については、その使用回数を制限しない。」)
規第156条(途中下車)は、第147条「1回に限り」の緩和や例外などではなく、
発駅→着駅での1回の使用の途中でいったん下車して出場できると定めているだけ。
>>877 この部分は水をかける余地はあまりないと思うなぁ。
「指定席券での途中下車の可否」自体は
>>858のとおり賛否両論だけど、
規第147条の「1回限り」は関係ないでしょう。
ピンクのページに料金券の途中下車はないと明記されているように
JRとしては不可のつもりなんだろうけど、
条文(座席指定券の効力)が追いついてないのでどうしようもないですね。
まぁ、結局
>>396以上の話はないわけですが
883 :
876:2007/03/25(日) 00:40:26 ID:aXFToEJN0
>>882 >ピンクのページに料金券の途中下車はないと明記されているように
>JRとしては不可のつもりなんだろうけど、
ここってどうなんだろね?俺の勝手な解釈だけど、
・新幹線で改札を出ないで乗り継ぐ場合1枚の特急券でいいという例外がある
・料金券で途中下車するというのは99%以上の場合後続の列車に乗る
(改札を一旦出て同じ列車に乗るというのは極めて稀)
ということから、ピンクのページでは規則どおりの厳密な表現である「1列車1料金券」ではなく、
分かりやすさ重視の「途中下車不可」という表現になっているとは考えられないだろうか。
sage
885 :
名無しでGO!:2007/03/27(火) 15:20:15 ID:wjOctFLT0
質問スレに書き込もうかとも迷ったのですが、こちらに書きます。
山手線内→銚子(経由:総武)の乗車券で、
常磐、成田2、成田、[松岸]、総武
経由の乗車は可能ですか?
多分ダメだと思うのですが、一方で、規則§157(23)と同(24)の
合わせ技一本でいけそうな気もするのですが。
参考:
(23) 日暮里以遠(鶯谷、西日暮里又は尾久方面)の各駅
又は両国以遠(浅草橋方面)の各駅と、成田以遠(久
住又は空港第2ビル方面)の各駅との相互間(三河島
及び柏経由、錦糸町・四街道及び酒々井経由)
(24) 佐倉以遠(物井方面)の各駅と、松岸又は銚子駅と
の相互間(総武本線経由、成田線経由)
新幹線グリーン車において指定列車に乗り遅れた時、空席あれば後続の
グリーン車に乗れますか?
887 :
名無しでGO!:2007/03/27(火) 17:04:02 ID:5vwQJ1Az0
>>885 どう考えても(23)にも(24)にも該当しないだろ。
かりに原券(山手線内→銚子,総武経由)で常磐我孫子経由で乗車したら
経路変更ってことになる。
>>886 後続の自由席のみ可
某テキストには「グリーン料金が高額なこともあり、空席がある場合はグリーン車に」と書いてあったような。
>>887 やっぱりダメですか。
念のために確認ですが、
経由:総武、[佐倉]、成田、[松岸]、総武
の原券であれば、原券の経路の他に、我孫子経由(23)、成東経由(24)
が乗車可能であるということでいいですか?
>>889 可能。ただしどちらかひとつ。
>>888 制度的には自由席という回答。空席ありの場合のロザ誘導は便宜。
>>887 制度的には空文だか、指定席グリーン券を所持する旅客が乗り遅れ、
後続の急行列車が自由席グリーンを連結している場合はどうだっけ?
国鉄時代には後続のグリーン車に乗車可能でした。
制度が変わったのでしょうか
>>891 変わっていない。
昔から、車内で運輸上支障がない限り、車掌判断でグリーン車の利用を認めている。(基準規程)
規則としては自由席のみ可能。
893 :
名無しでGO!:2007/03/27(火) 23:21:25 ID:bT7UB0IL0
>>853 >510円払うから出させろといったほうが面白い。
第264条(乗車券の無札及び不正使用の旅客に対する旅客運賃・増運賃の収受)
旅客が、次の各号の1に該当する場合は、
当該旅客の乗車船駅からの区間に対する普通旅客運賃と、
その2倍に相当する額の増運賃とをあわせ収受する。
(4) 乗車券改札の際にその呈示を拒み、
又はその取集めの際に引渡しをしないとき。
第267条 (急行券等の無礼及び不正使用の旅客に対する急行料金・増料金等の収受)
第264条及び前条の規定は、急行券、特別車両券、寝台券、
コンパートメント券及び座席指定券に準用する。
座席指定券の集札拒否→510円およびその2倍の増料金を徴収
さらに新たな座席指定券510円
合計2040円が必要。
894 :
名無しでGO!:2007/03/27(火) 23:43:27 ID:WtMJvaTA0
>>893 集札拒否しているわけではなく、集札に応じた上で510円払うからもう一度指定券を出せ、
という意味に理解しているのだが
895 :
名無しでGO!:2007/03/28(水) 18:15:06 ID:u03W8URV0
>>865 一度使っているのだから払い戻されるわけが無いだろ。
百歩譲って払い戻しおkとしても、
高崎〜逗子と高崎〜横浜のグリーン料金を比較して差がk(ry
896 :
名無しでGO!:2007/03/28(水) 19:21:05 ID:Y79AWPcW0
>>896 それは使用できなくなった場合の規定では?
>>895-897 規則第290条の2の規定により、横浜-逗子間のグリーン料金の払いもどしだと思うが。
900 :
名無しでGO!:2007/03/28(水) 23:24:38 ID:7cU/HR240
宇都宮から小田原までグリーン券買って、赤羽で小田原行きに乗り換えたらグリーン満席、証明受ければ全額払い戻しw
東福山→本郷の乗車券で、福山→新尾道を新幹線に乗り、新尾道→尾道間を
バスで移動し、尾道から山陽本線に乗ろうとすることは可能?
途中下車できない乗車券で新尾道で改札を出るかたちになるけれど。
902 :
名無しでGO!:2007/03/29(木) 07:36:29 ID:osbi4PHj0
>>901 新尾道〜尾道のような,新幹線の駅が並行在来線と離れているケースの
場合の新幹線〜在来線ののりかえは「途中下車」ではなく「同一駅」での
乗り継ぎとみなされるのでOKです
広島→本郷は広島→三原を新幹線乗った場合に必要な乗車券は広島→三原→本郷になる??
904 :
名無しでGO!:2007/03/29(木) 18:25:26 ID:JSMdlmEV0
>>902 それも過去ログでは賛否両論じゃなかったっけ?
905 :
名無しでGO!:2007/03/29(木) 19:27:30 ID:7Mgg2hQEO
テンプレに賛否両論まとめ作らね?
906 :
名無しでGO!:2007/03/29(木) 19:53:06 ID:JSMdlmEV0
>>905 現存する賛否両論問題↓ざっと思い出すだけでも、、、
山科問題
きたぐに問題
6の字大回り問題
岩徳線問題
北与野問題
尾久問題
用土問題
基115条第2項の単駅指定を積極適用すべきか否かの問題
座席指定券での途中下車是非の問題
907 :
名無しでGO!:2007/03/29(木) 21:12:18 ID:6g4Zsgx10
京都→新大阪の新幹線自由席特急券と新大阪→新宮の特急券を乗継割引で購入。
実際には、京都→新大阪は新快速で行くとして、その日の使うのは新大阪→新宮の特急券で
京都→新大阪の新幹線特急券はどこかのみどりの窓口で別の券(乗車日変更や別区間の新幹線特急券)に変更を申し出る。
この方法よくやっているけど、JR側の解釈はどうなの?
また、特急券の変更は「1回に限って同じ種類のきっぷに変更でる。」となっているけど、手元に残った新幹線特急券を在来線の特急券に変更するのは同じ種類と考えていいのでしょうか?
>>906 賛否両論とはいいながら、
ほとんどは条文上白黒はっきりしているんだけどね。
制定趣旨だとか他との整合性だとかで議論しているだけに過ぎない。
909 :
名無しでGO!:2007/03/30(金) 01:13:46 ID:hxFqBV8Q0
>>907 新幹線特急券には「乗継」と印字されるから、それだけ払い戻そうとすると在来線特急の乗継割引が解除され、
場合によっては料金を払う必要が出てくる
まぁそういった場合は払い戻さずにそのまま持っていてくださいと言われるけど。。
910 :
907:2007/03/30(金) 01:16:35 ID:CU5c0kp60
在来線特急券の方は乗継の印字があったけど、新幹線特急券の方は乗継の印字はなかったんです。
本来、乗継割引で特急券を発券する時、2枚とも乗継の印字があるもんなん?
911 :
名無しでGO!:2007/03/30(金) 05:24:09 ID:+gohjibb0
>>910 本来的には新幹線等との乗割関連で発券された料金券には2枚とも乗割の
印字がされることになっています・・・
>>911 乗車券もな。
>>907 持っている乗車券に新幹線改札を通過した痕跡がない。
↓
新宮行きの車内改札で車掌が「新大阪までは新幹線使いました?」と質問。
↓
「新快速で」と答える。
↓
「新幹線の特急券はお持ちですか?」と聞かれる。
↓
原券変更済みのため、当然ない。
↓
不正乗車と見なされ、使用中の切符を回収され、2倍の増運賃料金徴収。
こんなストーリーも有り得るわけだが。
もっともそんな車掌がいたらネ申認定。
規則を知っている事をJR側が証明できなければ
印字を怠ったJR側のミスという扱いにしかならんだろう
914 :
912:2007/03/30(金) 09:53:21 ID:r39NDlOoO
まさかこのスレでそんな根拠がでてくるとは。
>>913は自覚ないだろうが、スゴイ恥ずかしいことを書いているぞ。
法規則がどういう概念で書かれているか、最初から勉強することをお勧めする。
915 :
名無しでGO!:2007/03/30(金) 10:42:30 ID:0fMOO8MKO
散々既出でスマソですが、周遊きっぷの帰り券って未使用ならば払戻可能なんですよね?
現地で払い戻さず飛行機で帰宅してしまったのですが、有効期限が切れていなければまだ払戻の手続はできますか?
916 :
名無しでGO!:2007/03/30(金) 10:52:04 ID:wwBl4dDQO
>>915 払戻できるけど、疑われること間違いない。
航空利用の証明できる何かを持って行った方がいいな。
>>914 法規則の問題じゃなくて、JR側が自信を持って不正乗車扱いできるか? ということ
本来は払い戻せないものが払い戻せてしまった結果の話なのだから、
JR側の不手際で客が規則を勘違いしたと主張されて揉めるようなリスクをJR側が冒すだろうか?
ストーリーがちょっと無茶だと言いたいのであって
法を知らなかったら犯罪ではないと主張してる訳ではないぞ
昔は幹特特にも「乗継」を積極的に押印していた。
ヲタに露骨に嫌な顔されていた。
押印しない方が悪いので幹特特を払い戻されても
文句言えない。
>>912のような社員も皆無。
919 :
912:2007/03/30(金) 12:08:45 ID:r39NDlOoO
>>917 解った上で書いていたのならスマンかった。
ストーリー的に無理があるのは承知の上。
ただJR側が用例のような論理を持ち出したときには、
幹特特に「乗継」の印字がなかったことを不正乗車ではない
という根拠にはならない。
だからそんなレチがいたらネ申と書いたのであって、
ほとんどいないことも承知の上。そのあたりの現実と
純粋な規則の論理の区別ができない香具師が多い。
920 :
名無しでGO!:2007/03/30(金) 16:37:57 ID:SS+/VXLK0
>>912 何で不正乗車になるの?
乗継割引の中抜き乗車とかが禾重木寸セソセイのコーナーで問題になったことがあったけど、
「アンフェア」とまでは言っていたけど「不正乗車」になるという結論は出なかったはず。
921 :
名無しでGO!:2007/03/30(金) 16:40:59 ID:SS+/VXLK0
ついでに言うと、この場合車掌は差額徴収までしかできないだろ。
乗継割引の急行券が割引の条件が崩れた場合に無効になる規定なんてないんだから。
これが不正乗車になるのなら、往復割引乗車券の復路のみ変更も不正乗車になってしまう。
923 :
901:2007/03/30(金) 23:04:30 ID:cxr1S31NO
レスありがとうございます。
可能か不可能かわからないってことですね。
改札を出られる場合は途中下車ではなくて一時出場ということになるのでしょうか?
924 :
名無しでGO!:2007/03/30(金) 23:59:58 ID:Rc6Uqci30
>>923 「途中下車」か否かってのは観念上の問題ですね。結局は利用者の主観による
ところになります。
925 :
名無しでGO!:2007/03/31(土) 00:05:59 ID:i5UP8gUU0
>>922 規則関係で現場国鉄職員とモメたとき,規則規程をタテにやりあうより
種村氏の本をタテにしたほうが早かった時代あるからなぁ〜。
926 :
名無しでGO!:2007/03/31(土) 00:47:15 ID:JM+lpaLp0
>>921 そもそも差額徴収できるかどうかについても意見の分かれるところ。
差額徴収を可能とする根拠規定がないこと、権利の過少行使に当たることから、
中抜き乗車、掛け捨て使用のいずれも可能と解する。
「乗継」の印字のない新幹線特急券を払戻する行為は詐欺罪に該当する余地はあるとは思うが。
927 :
名無しでGO!:
>>922 「褒め殺し」って言葉も死語なのか?
こういう↓川柳もあるくらいだからねw
「『先生』と 言われるほどの 馬鹿じゃなし」
>>926 中抜きや掛け捨てのような権利の過少行使じゃなくて、
>>907は乗変してるわけだから、あきらかに乗継割引の条件が崩れている。
やはり差額徴収が正当だろ。