1 :
1:
2 :
名無しでGO!:04/01/17 21:35 ID:txUx70Ua
2
3 :
名無しでGO!:04/01/17 21:38 ID:CFusmVWJ
2ゲットズザー
4 :
名無しでGO!:04/01/17 21:41 ID:IL8lB6cj
5 :
あっちのスレの869・874再掲:04/01/17 21:50 ID:ZUPElrIB
>>4 >その駅に停車する特急列車が1本でも存在すれば、
>その駅で2分割した自由席特急券を併用して
>その駅をノンストップ通過する特急(自由席)に乗車できる。
>新幹線は言うに及ばず、在来線特急でも可能。
という趣旨のQ&Aが、
>数年前の「汽車旅相談室」に載ってた。
>たしか、、、
>函館本線の特急券を江別で分割併用で、ライラックやSWAの乗車OKとの話だった。
>(昼行特急は江別通過だが、夜行の利尻・オホーツクが江別停車)
>
># まぁ、DQN禾重木寸の解説だから、信憑性が薄いけどな。(w
そもそも、特急券の併用なんてあり得るのか?
片方の区間変更が正当では?
割引きっぷの場合は区間変更が無理だから、乗っている列車の
停車駅で一旦下車し、すぐ乗車した形で別の特急券を使用するしかない。
7 :
◆GOTETe2ch. :04/01/17 22:01 ID:+KLhfX5I
>>4-6 というか新幹線自由席特急券では
特急券の併用なんてよくある技だと思われ。
8 :
名無しでGO!:04/01/17 22:12 ID:cfHeSvoO
>>6 使用終了・使用開始のときはいったんホームに下りる/ホームから乗り込まなければならない
などといった決まりはありません。
>>4-7 ↓「着駅」ではなくわざわざ「最遠の停車駅」と書いてるんだから通過駅で併用は無理ではないか?
営業規則第172条第3項
指定急行券以外の急行券を所持する旅客は、その発売の日(有効
期間の開始日を指定して発売したものにあつては、有効期間の開始
日)から2日以内の1個の急行列車(第57条の5第1項後段の規定
により発売した遅延特約の急行券にあつては、発売当日の別に指定
した急行列車)に、1回に限つて使用することができる。また、券
面に区間又は営業キロ地帯が表示されているときは、当該区間又は
当該営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで乗車することができる。こ
の場合、乗車後に当該急行券の有効期間が経過したときであつて
も、乗車日が有効期間内のときは、当該急行券は、その券面に表示
された区間又は営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで乗車することが
できる。
9 :
名無しでGO!:04/01/17 22:19 ID:IL8lB6cj
元のスレに、こういうことを書いていたのがいたが、どうなんだろうか?
858 名前:名無しでGO! 投稿日:04/01/08 01:10 ID:5GET7ERk
>>857 旅客営業規則第13条2項
前項の規定によるほか、旅客が、急行列車に乗車する場合、列車の特別の施設を
使用する場合又は列車の指定席を使用する場合は、次の各号に定めるところにより、
その乗車に有効な乗車券類を購入し、これを所持しなければならない。
(1) 急行列車に乗車するときは、急行券
(以下略)
とあります。
乗車する列車が停車しない駅までの自由席特急券は、「その乗車に有効な乗車券類」とは言えず、
利用できないと考えます。
>>7 まさか、840円の特急券同士を併用するのか?
>>8 別にホームに降りる必要もないし、座席を経つ必要もないんじゃないのかな?
まあ、「下車」という表現が悪いのは確かだけどね。
>>9 それを言われると、停車しない駅までの乗車券は無効なのか、とも言いたくなってしまう。
12 :
5:04/01/17 22:29 ID:ZUPElrIB
>>10 その、まさかです。(このスレ参加者なら常識以前だと思います。)
#ここで、問題の争点となってるのは、分割駅での停車の有無についてです。
>>9 元のスレ(
>>4)を全部読めば分かるが、
元スレのそいつ(858)の話の根拠はいい加減で突っ込みどころ満載で、
突っ込まれるたびにころころと内容が変わっていくヤシなので
相手にしなくて良いと思う。
14 :
名無しでGO!:04/01/17 22:29 ID:IL8lB6cj
>>11 その辺も書いてあったりする。
880 名前:863 投稿日:04/01/09 19:21 ID:Ib0OUMIU
>>858>>866 規第13条第2項の
「その乗車に有効な乗車券類を購入し、これを所持しなければならない。」
とほとんど同じ表現が、乗車券について規定した同条第1項にあり、
「その乗車船する旅客車又は船室に有効な乗車券類を購入し、これを所持しなければならない。」
となっている。
「その乗車に有効な乗車券類を購入し、これを所持しなければならない。」
を根拠に
「乗車する列車が停車しない駅までの自由席特急券は、「その乗車に有効な乗車券類」とは言えない」
と考えるなら、乗車券についても、規第13条第2項により、乗車する列車が停車しない駅で切って併用することは
不可と考えないと筋が通らないわけですが、その辺の不整合についてはどのようにお考えですか?
15 :
名無しでGO!:04/01/17 22:30 ID:IL8lB6cj
881 名前:863 投稿日:04/01/09 19:22 ID:Ib0OUMIU
× 乗車券についても、規第13条第2項により、
○ 乗車券についても、規第13条第1項により、
16 :
名無しでGO!:04/01/17 22:31 ID:IL8lB6cj
887 名前:名無しでGO! 投稿日:04/01/09 23:10 ID:B0msqNS6
>>880 13条1項の「その乗車船する旅客車又は船室に有効な」は、車両または船室に対して有効であればいいということ。
(停車駅は関係ない)
13条2項の「「その乗車に有効な」は、列車に対して有効でなくてはいけないということ。
>>883 >ちゃんと「ゾーン内特急乗り放題」相当分もゾーン券の価格に含まれているに決まってる。
確かにそのとおりだが、あくまで、計算の基礎となっているだけである。
つまり、その金額分しか乗車できないわけではない。
それに、おまけでなく、自由席特急券をもっていると考えるのであれば、
指定席(など)への変更時は差額でOKのはずだが、実際には全額払う必要がある。
であるから、おまけと考えるのが妥当。
列車の運行不能及び遅延の場合の払戻不能もこれが理由。
>>885 >普通の特急列車とL特急(および新幹線)では、この扱いが異なるんじゃなかったっけ?
???
そんな馬鹿なことはありえない。
17 :
13:04/01/17 22:33 ID:OjfsU0xZ
>>14-16 だからそいつの話は無駄だって。
行き当たりばったりのいい加減なレスしかしてないんだから。
18 :
◆GOTETe2ch. :04/01/17 22:33 ID:+KLhfX5I
>>8 書き終わってアップしようとしたらPCフリーズした…。
で、それは文章を切る部分が違う。
>券面に【区間】又は【営業キロ地帯】が表示されているときは、
>【当該区間】又は【当該営業キロ地帯内の最遠の停車駅】まで
>乗車することができる。
つまり、券面に区間が表示されている場合は停車駅云々は関係無い。
19 :
名無しでGO!:04/01/17 22:33 ID:IL8lB6cj
>>13 そうかねえ?
少なくともこの問題に関しては、
>>9に書いた理由でできない。で一貫していたようだが。
20 :
名無しでGO!:04/01/17 22:39 ID:ZUPElrIB
>>19 あれは、周遊きっぷゾーン券との併用に端を発した問題であって、
通常の自由席特急券どうしの併用は何ら問題なくOK.
21 :
名無しでGO!:04/01/17 22:47 ID:IL8lB6cj
>>20 周遊きっぷ併用の場合だけでなく、通常の自由席特急券でも「できない」
と言っていたようだけど。
>>19 >乗車する列車が停車しない駅までの自由席特急券は、「その乗車に有効な乗車券類」とは言えず、
>利用できないと考えます。
これは1枚目の特急券の話ですね。ところが当該スレ895で
「それを言うなら13条ではなく172条3項じゃないのか?」(
>>18によるとこれは誤りらしいが。)
と突っ込まれたら
「分割駅から乗車できない(=2枚目が使用開始できない)から無効」、
と、896以降では突然2枚目の特急券の話に変わってしまった。
周遊きっぷゾーン券についても、最初は「特急券部分は乗車券部分(本体)にくっついてくるおまけ(付属品)」
とか言っていたのに、いつの間にか「乗車券も特急券もおまけ(正規金額より安い・割引)」と、
「おまけ」の意味まで変わってしまった。
本当にいい加減な奴だ。
で、13条は「有効なきっぷが必要」という当たり前のことが書いてあるだけで、
ではどういうきっぷが何に有効なのか、という具体的なことが「急行券の効力」の節に
書いてあるんだから、13条だけ持ってきたって意味がありませんね。
23 :
名無しでGO!:04/01/17 23:03 ID:ZUPElrIB
>>22 あっちのスレの論理破綻者の意見は無視して、、、
このスレ参加者の大勢としては、
>>18氏も言うように、
自特併用&分割駅無停車でもOKということでいいんですよね?>>識者の皆々様
24 :
名無しでGO!:04/01/17 23:16 ID:IL8lB6cj
25 :
名無しでGO!:04/01/17 23:18 ID:ZUPElrIB
では、【あっちのスレの論理破綻者の意見の引用】ばかり してないで、
このスレの識者の意見だけで論じましょうよ。
26 :
◆GOTETe2ch. :04/01/17 23:42 ID:+KLhfX5I
>>23 てか
>>18はOKの根拠にはなり得ないと俺個人では思ってる。
手元に基準規程がいま無い状態なので何とも言えないけれど
例えば
>>18なんかだと、「じゃあキロ地帯を表示した自由席特急券だったら
そのキロ地帯に列車自体の停車駅がない場合は併用できないのか」
という話になってしまう。
結局は「併用を禁止する条文がないからOK」とかいう
どこかで見たような結論にせざるを得ない気がする…。
27 :
◆GOTETe2ch. :04/01/17 23:49 ID:+KLhfX5I
28 :
名無しでGO!:04/01/17 23:50 ID:IL8lB6cj
漏れは、858が言う「乗車する列車が停車しない駅までの自由席特急券は、「その乗車に有効な乗車券類」とは言えず、
利用できないと考えます。」が適用されると思うのだがどうだろう?
(つまり、13条2項により使用不可。)
29 :
名無しでGO!:04/01/18 00:03 ID:sA0rwJaJ
953 :名無しでGO! :04/01/17 11:33 ID:CFusmVWJ
ML信州83号が辰野まわりになるらしいけど、新宿〜松本の運賃はみどり湖経由?
でも旅基110条では急行について規定はあるが快速についてはないよね。
959 :名無しでGO! :04/01/17 21:14 ID:ZUPElrIB
>>953-954 だから、
>旅基110条では急行について規定はあるが快速についてはない
ということで、辰野経由で運賃計算。
30 :
杉浦克彦:04/01/18 12:02 ID:6dxoNFfB
31 :
名無しでGO!:04/01/18 12:59 ID:6T46DKpK
そもそも周遊きっぷのゾーン券で、非停車駅での自特併用っていうのは、
かつての周遊券で認められていなかった技なのだが、その頃の根拠は?
ま、非停車駅での自特分割が可能なら、↑の取扱いっていうのが
おかしかっただけなんだが
>>31 確か禾重木寸本では周規か周基に特急券についての取り扱いが載っていたと記憶している。
33 :
名無しでGO!:04/01/18 19:56 ID:uq13sQNq
>>27 そのリンクは、行き帰りのアプローチ券での解説だけでしょ。
問題となってるのは、
(行き帰り券以外の)別途飛び出し乗車の場合での「非停車駅での自特分割」の是非。
および、それに派生して、
(周遊きっぷ とは関係なく)普通乗車券プラス「非停車駅での自特分割」の是非。
34 :
◆GOTETe2ch. :04/01/18 20:38 ID:FI3JvKoB
>>33 なるほど、よくわかりますた。
今日も基準規程が手元にない日々が続いているのでROMに徹しまつ。
35 :
名無しでGO!:04/01/20 21:33 ID:3utl1Ipm
ageとく
36 :
名無しでGO!:04/01/22 21:22 ID:m76GQG0H
今度の東日本の制度改正、通達には「一般的な経路でご利用のお客様は影響がほとんどない」みたいな文がたくさんある。
37 :
名無しでGO!:04/01/22 22:30 ID:NfiP1eWn
制度改革と同時にいろいろな問題が噴出しそうだが。
38 :
名無しでGO!:04/01/22 23:28 ID:52L+yJaS
>>36 だね。「一般的な経路」という表記がたくさんあった
39 :
名無しでGO!:04/01/22 23:29 ID:ngl+hePT
京橋以遠の各駅(鴫野・大阪城北詰方面と大阪城公園〜寺田町の各駅)から紀州路快速に乗車して、
和歌山で乗り換え、海南や御坊へ向かうときにはどうなるんでしょ。
近郊区間内相互発着にならない限り、列車特定が新たにできないと今まで通りの運賃計算をした
乗車券では乗車できなくなるような気がするのだけど・・・
>>36 ただ昔に戻っただけ、と分かってくれる人はよいが、
若いヲタには理解してもらえんかもしれんな。
元々特殊な旅客向けだからな、あーゆーのは。
>>40 >>39のように列車の運行上「一般的な経路」が昔と違うのだから、昔に戻す以上のことはしてほすぃ。
西船橋、埼京線関連もそうだけど。
>>39 京橋乗換えはともかく、大阪城公園〜寺田町は天王寺から紀州路に乗るだろ。
45 :
名無しでGO!:04/01/23 19:58 ID:TeRgq/Gx
46 :
名無しでGO!:04/01/23 23:37 ID:adAtD320
>>43 確かにそうなのだが、大和路快速のように天王寺始発(寺田町経由でもう一回天王寺を通る)ような
設定がされた場合困ることがあるからね。
47 :
名無しでGO!:04/01/26 01:36 ID:RdgFVyFq
新たに、大阪環状線を迂回乗車できる規定(但し途中下車不可)ができれば、
解決するような気がするが。
逆に70条の太線区間を残したところは、自動改札でも
迂回乗車中の途中下車扱いに対応してほしいものである。
48 :
名無しでGO!:04/01/26 21:28 ID:HTZleVH4
>>47 それじゃ途中下車したい場合は経路指定(というか乗車する経路を伝えて)して発券してもらわなくちゃならんのか?
大阪環状線の迂回乗車中の途中下車くらい大目に見てやってもいいようにも思うのだが。
後段は激しく同意。
70条区間を通過する連続乗車券(細長い自動改札非対応のやつ)で、自動改札で途中下車できないことが何回かあって
しかも当時は細長い券は自動改札非対応だということを知らなかったから、俺は連続乗車券そのものが自動改札非対応
なのだと思っていたくらいだ。
49 :
名無しでGO!:04/01/27 23:08 ID:3zBiHdnl
>>47-48 70条太線区間で大回り中に自動改札を通過できない理由の1つに、
乗車方向が一方向でなく、どちら向きかの判定ができないという難点がある。
たとえば、
[名]名古屋市内→[仙]仙台市内(経由:東海、東北)の普通乗車券で、
秋葉原で途中下車した後に、神田で途中下車するようなケース。
イパーン的には、あたかも逆行の不正乗車と思えるだろう。
しかし、
品川→東京→錦糸町→秋葉原→神田→御茶ノ水→代々木→赤羽
と乗れば合法なわけだ。
逆行の不正乗車か大回りか、はたして機械にそれが判定できるだろうか?
ならば、有人改札で申告するより外なかろう。
# 厳密には有人改札でも判定不能だが、そこは自己申告を信じる外ないだろうがね
70条区間では自動改札のプログラムを例外にして
もうこれ以上ループするとどこかで重なってしまう場合及び
2駅の間に完全に挟まれた場合にその駅での下車はできないと言う設定にしたらどうだろう?
たとえば品川から入ってきて大宮以北に抜ける場合は、
途中渋谷で降りたら、東京〜品川間の駅はそっちに行くとどうしても同じルートを2度
通らざるを得なくなる為下車不可、
渋谷〜品川間は仮に東京から中央線で回ってきたのならそっちにいくと
どうしてももう一度同じルートを通らなければならないし、
最短経路で来たのなら、品川と渋谷の間に挟まれてしまうのでどちらにしろ下車不可といった感じで
下車駅が書き込まれるたびに条件式が追加されて行くと言うのはどうだろう?
品川〜東京〜(中央線経由)〜新宿〜(中央・総武線経由)神田という
反則が見逃されてしまうけど、そういうケースはどちらにしろ駅員にもわからないだろうし。
>>50 品川〜赤羽通過の場合、新宿で下車すれば、次に神田下車はあり得ないのでは?
でも今度は、70条の出入口が5箇所だけになるから、
多少プログラムも楽になるのかな?
入口と出口の組み合わせは20通り。
52 :
名無しでGO!:04/01/29 21:16 ID:w8DUKxQy
>>51 >今度は、70条の出入口が5箇所だけになるから
品川・東京・錦糸町・新宿・日暮里・赤羽の6箇所だと思われ。
で、ふと思いついたんだが、、、
西日暮里接続千代田線連絡の場合も70条太線区間の出入り口になるのだろうか?
53 :
名無しでGO!:04/01/29 21:34 ID:aspYKtWz
今日見たルール改正の手引きみたいなの読んだら、70条の一般的でない経路で乗車することを「使い勝手」と表記していた気がする
54 :
名無しでGO!:04/01/31 21:53 ID:o/apDyLi
>>52 西武・京急・京成・都営・東急・小田急・京王・・・etcへも同様、
単に民鉄に「連絡運輸」するだけの連絡乗車券ならば、
70条太線通過とは言えないかもね?
# どのみち、連絡運輸の範囲 < 近郊区間内 だから、
# 157条2項は適用されるけどね。
では、太線内発着で160条適用か?
それとも、発着駅は民鉄駅だから太線通過とみなし159条か?
「通過連絡運輸」↓の場合は70条太線通過とみなし、159条適用だと思う。
・西日暮里(営団)北千住
・新宿(小田急)登戸
・渋谷(東急)武蔵小杉
56 :
◆GOTETe2ch. :04/02/01 09:50 ID:3PFx+JAW
>>54 民鉄−太線区間駅−JRという、ただの連絡運輸なら太線内発着じゃないかなぁ。
連絡運輸の他の特徴を考えても、単に2社の切符をくっつけただけという考え方が
けっこう多いし。
で問題は通過連絡の場合だけれど
小田急東急経由は連絡運輸範囲が山手線内(=太線区間)だから、適用されるとすれば
160条で決定かと。
西日暮里の場合は太線外まで連絡運輸範囲があるから159条になるのかもしれないけれど
どっちみち157条2項で(以下略)
>>55 出た(w
57 :
52:04/02/01 15:40 ID:rlmjbKmv
>>55 俺はヒゲの有無に こだわる派だが、、、
鶴見駅国道方面や かつての東京駅のヒゲなしと、
西日暮里の場合とは事情が異なる。
別の連絡運輸規則による取扱だから、旅客営業規則の図に書かれてなくて当然。
だから、70条の図に西日暮里からのヒゲがなくても構わないと思う。
58 :
名無しでGO!:04/02/01 18:42 ID:TrdaER9w
>>55>>57 ヒゲがあるのとないのとで、何がどう違うの?
俺は条文を読む限り、
ヒゲの存在は条文の解釈に一切の影響を与えないと思うが。
あれは「太線」の区間だけが意味を持つわけで、
それ以外の区間がどのように描かれていようと関係ない
と読むのが普通の日本語の読み方ではないでしょうか。
ヒゲがあった方が見やすい、見間違えにくいということはあるけれど、
それ以上の意味は何もないと思う。
59 :
52.57:04/02/02 18:51 ID:/UGY2Yg9
>>58 その意見は何度もがいしゅつで、私も存じてます。
その上で、お尋ねしますが、
西日暮里が出入り口として可能なのか、不可能なのか、貴方の解釈意見は?
ヒゲにこだわる派
>>55の論では、西日暮里を出入り口として却下(と読めます)
>>57の論では、西日暮里を出入り口として容認(と解します)
ヒゲにこだわらない派
>>56の論では、西日暮里を出入り口として容認(と読めます)
60 :
52.57:04/02/02 19:07 ID:/UGY2Yg9
>>56 >民鉄−太線区間駅−JRという、ただの連絡運輸なら太線内発着じゃないかなぁ。
>連絡運輸の他の特徴を考えても、単に2社の切符をくっつけただけという考え方が
>けっこう多いし。
伊東→高尾(経由:伊東線、東海道、新宿、京王線)の連絡の場合、
実質的には、
1.伊東→山手線内(経由:伊東線、東海道)
2.新宿→高尾(経由:京王線)
の2社の切符をくっつけただけみたいですが、
厳密には、
1枚の連絡切符であり、山手線内発着じゃないから、
山手線内で途中下車できると思います。
# でも、運賃計算経路は伊東から東京駅までだよな?
# 新宿まではどの経路で行くのが順路なのかな?
61 :
名無しでGO!:04/02/02 20:25 ID:Q0spWDLs
JRではないけど、昨日開業したみなとみらい線で駅混雑のため手前の駅での下車を促す誘導がありましたが、
この場合に所持している乗車券と実際の下車駅までの運賃が異なっていたらどんな取り扱いになるのだろうか?
列車自体は動いているので「列車の運行不能による旅行中止」ではないし、「旅客の任意による旅行中止」と
するのも無理があるし・・・
ちなみにJRで列車の運行不能による旅行中止の場合は運賃が同額の場合でも旅行中止駅〜着駅間の
運賃が払い戻されますね。
62 :
58:04/02/02 21:26 ID:zRa4Q5Xn
>>59 >>58の1行目の質問に対してまだ回答が頂けていないですが、
>西日暮里が出入り口として可能なのか、不可能なのか、貴方の解釈意見は?
すみません、連絡運輸規則が手元にないので回答できません。
特に規定がなくて「旅客営業規則を準用」するなら、
西日暮里も太線区間の入り口になり得ると考えます。
63 :
名無しでGO!:04/02/03 22:10 ID:M9pA4sZQ
>>61 >列車自体は動いているので「列車の運行不能による旅行中止」ではないし、
>「旅客の任意による旅行中止」とするのも無理があるし・・・
規則282条1項(3)号↓を準用すればよい。
>(3) 車両の故障その他旅客の責任とならない事由によつて、
>当該列車等に乗車船することができないとき
64 :
名無しでGO!:04/02/05 21:35 ID:Hx8dLCk4
質問スレで揉めたんで、ご意見を伺いたく・・・
632 :名無しでGO!:04/02/05 19:22 ID:yQmqAFkv
新潟から名古屋までの乗車券(上越、東海道新幹線利用)を買いましたが、
蒲田で途中下車できますか?
という質問に対して以下のように解釈が分かれたのですけど・・・
641 :名無しでGO!:04/02/05 21:02 ID:Hx8dLCk4
>>636 >>638 旅客営業規則第157条の(27)(28)参照
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/07.html 東京〜小田原が新幹線経由の乗車券の場合、大阪方面から来た場合は
(28)が有効になるのでそういう乗り方ができるが、東京・品川方面から来た
場合は(27)しか有効にならず横浜線区間が乗車できないので、蒲田〜
東神奈川〜新横浜〜と乗車するなら東神奈川〜新横浜は別払いが必要
(続く)
65 :
64:04/02/05 21:36 ID:Hx8dLCk4
(続き)
646 :名無しでGO!:04/02/05 21:25 ID:wnZw1mCv
>>641 品川・小田原間は、途中の駅を発駅もしくは着駅または接続駅とする場合を除いて
新幹線と在来線は同一視されますから、券面が「新幹線」か「東海道」かによって
扱いが異なることはありえません。
(大都市近郊区間の範囲? あれは例外中の例外なので(ry )
したがってどっちにしろ(28)が有効になります。
それに、選択乗車にどっちから来たもへったくれもない。
あっちから来ようがこっちから来ようが同じ。
・・・641と646、解釈が正しいのはどっち?
66 :
名無しでGO!:04/02/05 21:53 ID:TF8S5y/+
646のいうほうが正しい。
67 :
名無しでGO!:04/02/05 21:56 ID:y9m394WH
68 :
名無しでGO!:04/02/05 22:40 ID:PilmJ8jn
名古屋→新潟の乗車券を持っていて
名古屋→(新幹線)→品川→蒲田で途中下車→東京→(新幹線)→新潟の場合、
一旦品川で下車して品川→蒲田分を別払いすればいいが、
再度蒲田から乗る際、やはり蒲田→品川の乗車券を購入し
品川で下車した後、「名古屋→新潟」の乗車券で入るべきなのか?
蒲田で再度乗車の際、自動改札に「名古屋→新潟」の
乗車券を入れるとどうなる?
自動改札がどう反応するか知らんが、
品川→蒲田を放棄(不通区間の任意旅行を準用?)して、蒲田から乗れる。
>>69撤回。なんか勘違いしてました。吊ってくる。
>>68 別に品川でいったん降りる必要はないと思う。
蒲田駅で駅員に「名古屋市内→新潟」の乗車券を見せて
(おそらく自動精算機は別途乗車に対応していないと思う)、「品川から来ました」といえば
駅員は品川→蒲田の運賃を請求して途中下車印と「品川駅代」の記入をするはず。
帰りは蒲田駅で品川までの乗車券を購入して、東京駅で東北新幹線に乗車するときに
自動改札機には突っ込めないと思うので駅員のいる改札を通り、2枚の乗車券(と特急券)を
見せる。駅員は蒲田→品川の乗車券を回収するはず。
>>71 >帰りは蒲田駅で品川までの乗車券を購入して、東京駅で東北新幹線に乗車するときに
>自動改札機には突っ込めないと思うので駅員のいる改札を通り、2枚の乗車券(と特急券)を
なぜ? 自動改札機は通れるはずだが。
73 :
名無しでGO!:04/02/06 22:13 ID:4QUSXOId
>>71 >駅員は品川→蒲田の運賃を請求して途中下車印と「品川駅代」の記入をするはず。
基準規程では、そのように扱うのが正しいわけだが、
俺の経験では、乗車券にそのような記載された例は皆無だな。(はぁ)
>東京駅で東北新幹線に乗車するときに自動改札機には突っ込めないと思うので
>駅員のいる改札を通り、2枚の乗車券(と特急券)を見せる。
>駅員は蒲田→品川の乗車券を回収するはず。
そんな面倒なことをすると、かえってタコ改札係員の誤解を招きトラブるもと。
ここは「蒲田→品川の乗車券」は あぼーんして、
自動改札機には[名]名古屋市内→新潟の乗車券と新幹線特急券だけを突っ込むべし。
そうすれば、難なく自動改札機を通れる。
それに、自動改札機を通さないと、車内改札がウザイからな。
# 旅行終了後の乗車券は駅係員に引き渡すべしってツッコミは(ry
>>73 スマソ。この場合は乗車券の2枚差しが出来ないという意味で
>>71を書いてた。
1枚しか入れないのなら確かに自動改札機に突っ込める罠。
>>74 どうなんだろう?
倒壊の新幹線の自動改札(エクスプレス改札機)だと、
有効な乗車券と特急券があれば、他にまったく関係ない切符を一緒に入れても、
その関係ない切符は何事もなかったかのようにそのまま出てくるが。
(関係あるきっぷを複数入れると、どれを使用するのか判別できないので、閉まる。)
こないだためしに、乗車券と特急券と領収書(すべてMV発行))の3枚を重ねて入れたが、
きっぷではない領収書が入っていてもそのまま通れた。
倒壊の自動改札と束の自動改札は仕様が違うのでなんとも言えないが。
ちなみに、あんまり関係ないけど八戸駅の在→幹自動改札のところには、
「きっぷが4枚の方は、すべて入れてください。」
「きっぷが5枚の方は、スーパー白鳥のきっぷを除いた残りをすべて入れてください。」
のような内容の掲示があった。
76 :
名無しでGO!:04/02/07 17:23 ID:ImzKk0Q0
すれ違い・ガイシュツだったらすまそ。
敦賀→高山の乗車券(北陸、幹<名古屋>、東海道、高山)で
米原→名古屋を在来線(東海道)に乗車できますか?
78 :
73:04/02/09 20:58 ID:/J33wwxe
>>74 >スマソ。この場合は乗車券の2枚差しが出来ないという意味で
>>71を書いてた。
もちろん、そのつもりに読解して、
>>73の回答をした。
JR束の自動改札機は
「区間の連続した2枚の乗車券」を同時挿入しても、跳ね返すケースが多い。
なおさら
>>71のケースならば、絶対に不可能だし、、、
2枚挿しが出来ないからと言って、有人改札で御託を述べるよりも
このケースでは、原券だけで通過可能なのだから、
「蒲田→品川」の余計な乗車券は あぼーん すべし
という意味で書いた。
79 :
月:04/02/10 22:25 ID:I62W/YVh
マルススレ(106-116あたり)から移動。
日豊線→西小倉→鹿児島線→吉塚→篠栗線→筑豊線→原田
→鹿児島線→博多→新幹線→小倉→山陽線
というルートは片道で発売できるでしょうか?
要は、規16条の3の解釈なのですが…。
私自身は、吉塚で環状線1周となるので打切だと解釈しています。
80 :
名無しでGO!:04/02/10 22:40 ID:zWybHl9j
81 :
名無しでGO!:04/02/10 22:42 ID:2MQCDz8R
発行できるとする解釈は、
規則16条3項は、26条1項ただし書き(→68条4項)及び68条4項に掲げられている
条件に合致した場合に打ち切り計算する(=この場合は条件を満たしていないから片道になる。)
と言う解釈なわけです。
>>80 マルスでの発券可否と規則に合致しているかは別問題です。
82 :
俺は該当スレの383だが、、、:04/02/10 22:47 ID:avMa9Oou
>>79 規則第16条の3の解釈次第ですが、
mars.exeのSWA氏は別線と解釈してますね。(俺も同意)
http://curry.2ch.net/train/kako/1009/10092/1009284934.html のスレのレス番号383から409あたりの議論を参照してください。
以下抜粋
>409 名前: 名無しでGO! 投稿日: 02/01/29 00:11 ID:gZP0099k
>旅規16条の2 1項1号で新下関−博多間の新幹線と在来線を別線扱い を宣言。
>ただし、
>旅規68条4項3号で、ただし新下関、小倉、博多で直接“今乗って来た方向へ戻る”
>乗り方の場合は、片道としては認めないよ! と、但し書き。
>ここで戻って
>旅規16条の3 で、「認めないよ!」とする理由を説明。
>68条4項のような乗り方をするときは、新下関−博多間を同一線とみなすからサ!
>と、なってます。
83 :
名無しでGO!:04/02/10 22:55 ID:zWybHl9j
>>81 確かに解釈の問題だがマルスが発券できるかどうかも解釈のひとつだよ。
どうなのよ、それ位確かめたらどうよ。
84 :
月:04/02/10 23:00 ID:I62W/YVh
>>82 規16条の3を読むと、
「…第68条第4項に規定する鉄道の旅客運賃計算上の営業キロ等の計算方…
については、前条第1項の規定を準用する。」
となっており、環状線一周・復乗の判断をする前提として
同一線とみなすことを求めているように思うのだが。
85 :
名無しでGO!:04/02/10 23:01 ID:2MQCDz8R
>>83 と言うことはあなたは名古屋市内→中央西→中央東→東海道→大阪市内は
片道になるとお考えですか?
86 :
名無しでGO!:04/02/10 23:05 ID:avMa9Oou
>>83 □□□□営業規則の解釈議論スレ‥‥第5条■■■■
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1061471210/より抜粋 >907 :名無しでGO! :04/01/05 02:23 ID:Ck2vFjTg
>機械の処理が規則にすべて合致した処理ではない
>
>mars.exeの出力を規則解釈の根拠とする香具師といい >905といい…
>「機械でこう出るから正しいんだ」と曰う駅員を笑えんぞ。
>908 :名無しでGO! :04/01/05 11:05 ID:juWE1Nb8
>マルス(mars.exeではなくて駅に置いてあるやつのほう)でも平気で
>環状線一周を超える乗車券が発売できるからね…
87 :
名無しでGO!:04/02/10 23:09 ID:zWybHl9j
>>85 この件についてマルスがどう反応するか聞いているの、話しをそらさないで。
もしここでグジャグジャ言ってるのがプロならばヲ客様のこと笑えない罠。
88 :
名無しでGO!:04/02/10 23:12 ID:2MQCDz8R
>>87 >この件についてマルスがどう反応するか聞いているの、
そんなのマルスに聞いてくれ。
漏れはマルスを叩ける立場にない。
だいたい、それを知ったからどうだと言うのかね?
89 :
名無しでGO!:04/02/10 23:14 ID:2MQCDz8R
>>87 それから、ここは「議論」スレであって、マルススレではない。
聞きたいのであればマルススレに行ってくれ。
90 :
名無しでGO!:04/02/10 23:17 ID:zWybHl9j
>>88 それも一つの解釈。マルスを叩ける人に言ってるの、解釈が対立して
納得できる正解がいまないでないの。
91 :
名無しでGO!:04/02/10 23:20 ID:2MQCDz8R
>>90 だからと言って、マルスで出るか出ないかはまったく参考にならない。
92 :
名無しでGO!:04/02/10 23:22 ID:zWybHl9j
>>91 あんたはマルスを叩けないんだから漏れに答えないでくれ。
94 :
名無しでGO!:04/02/10 23:26 ID:zWybHl9j
ここに来ているのは若しかしてヲ客様?
95 :
俺は該当スレの383だが、、、 :04/02/10 23:26 ID:avMa9Oou
>>84 だから、
>>82の引用文の条件の以外は別線として片道発券が可能なわけです。
http://curry.2ch.net/train/kako/1009/10092/1009284934.htmlより抜粋 >392 名前: 119 投稿日: 02/01/27 10:45 ID:pVa1EKxZ
>「片道」になる訳は以下、事例でどうぞ。原則は「博多」「小倉」「新下関」駅接続で
>新下関−博多(山陽、鹿児島線vs新幹線 =旧同一線扱い)を、渡り歩く経路になる場合は「復乗」となる、
>というのが現行の制度。要は「新幹線で一旦通り抜けて、あとから“新幹線駅間にあって、新幹線との乗換駅に
>なっていない在来線の駅”というところから、ひょっこり顔を出す」(或いはその逆)というのは、OKってわけ。
>例:(以下「線」の字は略)
>小倉(新幹)博多(鹿児島)福間 = NG
>小倉(新幹)博多(鹿児島)原田(筑豊)折尾(鹿児島)福間 = OK
>遠賀川(鹿児島)西小倉(日豊)大分(久大)久留米(鹿児島)博多(新幹)広島 = OK
>小倉(新幹)新下関(山陽)下関 = NG
>小倉(新幹)京都(山陰)幡生(山陽)門司 = OK
96 :
月:04/02/10 23:27 ID:I62W/YVh
>>90>>92 いい加減にしてくれ。
それじゃ、この件に関してマルスで発券できたら
片道で発売できる根拠になると思うの?
それが「納得できる正解」の根拠になると思う?
こんな話をしたくて規則スレに移動してきたんじゃない。
これ以上、マルスの仕様を語りたいなら、
とっととマルススレに逝ってくれ。
97 :
俺は該当スレの383だが、、、:04/02/10 23:30 ID:avMa9Oou
98 :
名無しでGO!:04/02/10 23:30 ID:zWybHl9j
ヲ客様相手ではこれ以上カキコする価値無いからやめる、お休み。
100 :
名無しでGO!:04/02/10 23:34 ID:avMa9Oou
ID:zWybHl9jはnagoya.ta-koと大差ないDQN
101 :
月:04/02/10 23:43 ID:I62W/YVh
やっと平和になったか。
>>95 規16条の2で、原則別線を宣言。というか、同一線扱い適用区間に含めず。
↓
規16条の3で、キロ程計算に関しては同一線扱いするよ、と宣言。
↓
規68条第4項で環状線一周は打切なので、吉塚で打切る。
環状線一周となる根拠は、
規16条の3により規68条第4項による営業キロ等の計算方については
同一線とみなして考えるため。
こう考えるのが条文の解釈として自然だと思うがどうだろう?
>>101 でも、そういう解釈であれば、
最初から規則68条4項3号はいらないような気がするのだが。
103 :
月:04/02/11 00:01 ID:zrciQLYg
>>102 そうなんだよね。いらないと思ってる。
重複だけど念の為に明記したもの、くらいにしか考えられない。
同様に片道可能派の解釈なら、
規16条の3そのものがいらなくなるんじゃない?
>>103 >規16条の3そのものがいらなくなるんじゃない?
それもそうだ。
確かに規則68条4項3号で用事は足りるわな。
早い話が、
金沢−(湖西)−山科−草津−柘植−木津−京都−(新幹線)−名古屋
の片道乗車券が発売できるか?
という議論と同じ訳だな。
この例なら山科打ち切りだもんね。
「同じ」というより、「似ている」と言うべきか。
通常のマルス券でこんなのを見たことがある。
・片道乗車券
・東京都区内〜東京都区内
・経由:東北、高崎、長野新幹線、信越、犀潟、ほくほく、六日町、上越、高崎、東北
つまり、みどりの窓口にあるマルスでならどんなきっぷも(ry
109 :
名無しでGO!:04/02/12 18:16 ID:pQRjFvbf
110 :
名無しでGO!:04/02/12 23:27 ID:BkO4BCFJ
>>105-106 米原-京都間は、紛れもなく幹在同一路線(「周遊切符」を除く)だから、
新下関-博多間の例とは全然違う。
>>107 さーどうなのよ
>>108>>109の対して回答汁。
>みどりの窓口にあるマルスでならどんなきっぷも(ry
わざわざカキコしたんだからきちんと答えろよ
112 :
名無しでGO!:04/02/13 00:36 ID:8RWbkv9S
>>79 要は規68条第4項の解釈の問題。
ここで「鹿児島本線中小倉・博多間の一部又は全部(同区間と同区間以外の区間をまたがる場合を含む。)
」と書いているのだから例題の西小倉・吉塚間もここ(一部)に含まれる、そして篠栗線、筑豊本線、原田、鹿児島本線と来て
博多で新幹線に乗り継ぐ時に「小倉又は博多で相互に直接乗り継ぐ場合は、小倉又は博多で鉄道の営業キロ又は運賃計算キロを
打ち切って計算する。」が適用されて博多で打ち切りとなるものと解する。
それを裏付けるのが規26条第1号のただし書きだと思うが。
基本的には月氏の
>>101と同じだが、打ち切る駅が環状線一周となる吉塚でなく博多と言うのが俺の解釈なんだが如何?
113 :
月:04/02/13 16:52 ID:Yz7VcSNj
>>112 「相互に直接乗り継ぐ」という表現の対象となっているのは
・鹿児島本線中小倉・博多間の一部又は全部
・鹿児島本線(新幹線)中小倉・博多間
だと思う。( )内は、例えば
東京→(新幹線)→博多→吉塚→桂川
という場合も含めるよ、という意味ではないだろうか?
そもそも、規68条第4項第3号自体が
「新下関・博多間の新幹線の一部又は全部と同区間の山陽本線及び鹿児島本線の
一部又は全部とを相互に直接乗り継ぐ場合」
の規定なので、本件には適用されないものと考えます。
博多の時点では、同一線だろうと別線だろうと環状線一周になっておらず、
打切るのは不自然じゃないかな?
3/13改正の条文を入手したけど
新下関〜博多の話題で盛り上がっているところに水を差すのは申し訳ないので
今夜は黙っときます。
115 :
114:04/02/13 21:42 ID:YI60Rggt
と思ったけど一部要約(おもしろいところだけ)。ちょっとだけよ。
旅客営業規則
第3項
「新幹線」とは、東海道本線(新幹線)、山陽本線(新幹線)、鹿児島本線(新幹線)、
東北本線(新幹線)、東北新幹線、高崎線(新幹線)、上越線(新幹線)、信越本線(新幹線)、
北陸新幹線及び九州新幹線をいう。
第57条の3第5項 門司港〜鹿児島中央は1枚の特急券。
第69条第1項 既出
同条第2項 第1〜5号に準用
第70条第1項 既出
第70条第2項(全面差し替え)
蘇我以遠〜太線以遠の場合第69条第1項第5号と第70条第1項の区間を合わせて1個の特定区間とする。
第156条第2号(イ) 既出
第157条第1項 本庄早稲田関係追加。上毛高原関係に「高崎以遠安中榛名方面」追加。
第160条第2項(全面差し替え) 太線内相互発着の乗車券で、迂回して新幹線に乗車できない。
116 :
114:04/02/13 21:45 ID:YI60Rggt
旅客営業取扱基準規程
第97条第5項 『博多駅を0時台に発車する「有明号」』
第110条第5号 削除
第150条第2項 太線内の全部または一部を区間外乗車できる。
ただし尼崎が経路上にない乗車券の場合は、尼崎で下車しないで太線の全部を乗車する場合に限る。
第152条第2項 削除
第156条 以下の区間で、途中下車しないで区間外乗車が可能。
(1) 武蔵浦和以遠(西浦和方面)〜大宮以遠(土呂・宮原・日進方面)(中浦和経由)の
乗車券で南浦和経由を乗車可能。
(2) [千葉みなと・南船橋間の各駅]〜秋葉原以遠(御徒町・御茶ノ水方面)(西船橋経由)の
乗車券で南船橋・東京間を乗車可能。
(3) 東京以遠(有楽町・神田方面)〜西船橋以遠(船橋法典方面)(総武線経由)の
乗車券で京葉線市川塩浜経由を乗車可能。
第157条(ほぼ全面差し替え) 山手線内発着の乗車券で区間外乗車中に、以下の区間で途中下車できる。
(1) 東北本線経由の乗車券で、板橋・十条間。
(2) 新日本橋経由の乗車券で、両国・浅草橋間。
>>115-116 乙彼〜。
なんか今までさんざん議論してきた疑問点や問題点が
ことごとく規程でカバーされてるなぁ…。
118 :
112:04/02/14 01:14 ID:/sNug+0e
>113
「新下関・博多間の新幹線の一部又は全部と同区間の山陽本線及び鹿児島本線の一部又は全部とを相互に直接乗り継ぐ場合」
ここの解釈だが例題の様に在来線を一部中抜けで通った場合も含まれるのでは?
それから確かに環状線一周になってないのに打ち切るのは不自然なんだが、わざわざ「小倉又は博多で相互に直接乗り継ぐ場合は、
小倉又は博多で鉄道の営業キロ又は運賃計算キロを打ち切って計算する。」と書いてあるのは例題の様なケースを想定しているのでは?
(単に香椎線、鹿児島本線、博多、新幹線と乗り継ぐ様な場合は規16条の3で説明出来るので明記する必要はないはず)
そして規26条第1号のただし書きで不自然な打ち切りを根拠化していると思うのだが。
>>118 >ここの解釈だが例題の様に在来線を一部中抜けで通った場合も含まれるのでは?
相互に「直接」乗り継ぐ場合 なのだからどう考えても含まれないだろう。
120 :
名無しでGO!:04/02/14 20:18 ID:ReFjKUI1
>>115 >第157条第1項 本庄早稲田関係追加。上毛高原関係に「高崎以遠安中榛名方面」追加。
山陽新幹線関連で「東広島方面や新尾道方面」が欠落してるのは放置プレイでつか?
121 :
名無しでGO!:04/02/16 00:40 ID:kjQE5RxA
>>115-116 乙。
70、69条関係でものすごい疑問が…。
ガイシュツと書いてあったが俺は見つけられなくてスマソだが、第69条第1項第5号って、東京−蘇我間の特定区間だよね?(たぶん)
とすると、
>第70条第2項(全面差し替え)
> 蘇我以遠〜太線以遠の場合第69条第1項第5号と第70条第1項の区間を合わせて1個の特定区間とする。
ちゅうことは、鎌取−蘇我(−海浜幕張−二俣新町−新浦安《−東京−錦糸町》−西船橋−)千葉−成田−我孫子−水戸
て乗車券の場合はどうなるんだろ。
蘇我以遠(鎌取)〜太線以遠(錦糸町以遠)の条件は満たしてるから70条2項適用で、蘇我−千葉間は本千葉経由で計算?
123 :
名無しでGO!:04/02/16 00:59 ID:kjQE5RxA
んー、規程は今手元にないから、またあるときにでもレスさせてもらいます。
>>123 んなもん見るまでもなく、実際乗車経路で計算だろ。
と言う事を122さんは言っている。
125 :
名無しでGO!:04/02/16 01:16 ID:kjQE5RxA
>>124 それが自然だろうけど、
>>115だけ見たら何とも言えないと思うけど。
>>115も相当はしょった表現だとは思うが。
というか、実際乗車する経路で計算なら、
>>121では70条1項の単独適用もないというお考えですか。
126 :
名無しでGO!:04/02/16 01:22 ID:kjQE5RxA
>>125の前半は
×それが自然だろうけど、
>>115だけ見たら何とも言えないと思うけど。
○それに近い取扱が自然だろうけど、
>>115だけ見たら何とも言えないと思うけど。
という表現に訂正します
>>125 >
>>121では70条1項の単独適用もないというお考えですか。
特定区間の経路の両方にまたがるのだから、当然適用外だろ。
128 :
名無しでGO!:04/02/16 01:50 ID:kjQE5RxA
>>127 >特定区間の経路の両方にまたがるのだから、当然適用外だろ。
よくわかりませんねえ、そんなことどこかに書いてあるんですか?
それに、かつての69条(日暮里−岩沼間)と70条をまたがった経路で、
69条、70条の特定区間適用としていた取り扱いについてはどう思われているわけですか?
129 :
名無しでGO!:04/02/16 01:54 ID:kjQE5RxA
ああ、読み違えたかもしんない。
>>127の言いたいことは、69条1項5号の特定区間の両方の経路にまたがって
て意味ね、多分。
それにしても、69条適用じゃなくて70条適用なんだけど、
なんで69条の特定区間の両方にまたがった経路だと、70条の適用にまで影響を及ぼすのか、
そこのところが不明なんだが。
>>128 すまん。(新)69条の特定区間と勘違いしていた。
70条区間は適用対象だよな。
確かに、115だけ見たら若干不明なところもあるな。
70条2項の太線以遠というのは、太線を通過した先なのか、
太線区間も含まれるのかが正確に判明しないと答えようがない罠。
132 :
名無しでGO!:04/02/16 02:05 ID:kjQE5RxA
>>130 やっぱ勘違いしてたんだ。
で、
>>121の経路をもう少し詳しく書くと
鎌取−蘇我(−海浜幕張−二俣新町−新浦安《−東京−品川−渋谷−代々木−秋葉原−両国−錦糸町》−西船橋−)千葉−成田−我孫子−水戸
にもなるわけで、これで69条1項5号の条件はクリア、同時に70条1項もクリア。
だから70条2項適用ではないかと思うのだけど、どうかな?
規程109条がわからんから、今日はこの辺にしておきまつ。
って言うか、「太線以遠」というのは、着駅が太線以遠ということではないか?
134 :
名無しでGO!:04/02/16 02:09 ID:kjQE5RxA
まてよ、
>>132はかなり勘違いしている気もしてきた。ちょっと調べてからまたレスしに来ます。
規程109条
規則第69条及び同第70条に規定する区間の一方の経路を通過した後、
再び同区間内の他の経路を乗車する場合の鉄道の普通旅客運賃は、
旅客の実際に乗車する経路の営業キロ又は運賃計算キロによって計算することができる。
136 :
名無しでGO!:04/02/16 02:18 ID:kjQE5RxA
>>135 サンクス。やっぱその条文だったのね。その条文が70条だけか69条も含むのか不明
(俺の中では70条は確実に入っていることはわかっていたが69条については不安だった)
ので
>>132のように考えたんだけど、これで
>>132は不可という結論だね。
>>133は太線を通りぬけて、着駅が再び太線上を通らない場合の太線上の駅でも可と、俺は考えます。
137 :
名無しでGO!:04/02/16 02:30 ID:kjQE5RxA
しかし、よく考えたら
>>115だけで話進めるのも無理があるな。
『蘇我以遠〜太線以遠の場合』は、てだけで69条70条それぞれを適用する条件を満たした場合
(俺は勝手にそう解釈してしまったが)、とは書いてないから、
>>136で不可て書いたけど、
そうとも言いきれない罠。
また正確な条文がわかったら話も進むと思うけど。
138 :
114:04/02/16 13:15 ID:2H+gKsX0
>>125-126>>131>>137 はい、はしょりすぎてすまんねぇ。
蘇我以遠(浜野方面・鎌取方面)の各駅と、
大久保以遠(東中野方面)・北赤羽以遠(浮間舟渡方面)・川口以遠(西川口方面)・三河島以遠(南千住方面)の各駅
との相互間。
大井町以遠(大森方面)と西大井以遠(新川崎方面)と新横浜以遠(小田原・菊名・小机方面)がないのは俺のせいじゃない。
(最短経路が東京経由になるから要らないと思ったのだろう、たぶん。)
>>138 やはりそういうことだったのか。
「以遠」なんて書くから話がおかしくなる。(以遠は「含まれる」だからね。)
最初から138のように書いてくれるか、
「太線区間を通過(大井町、西大井、新横浜、八丁堀、亀戸方面を除く)」
とでも書いてくれれば間違いようがなかったんだが。
140 :
名無しでGO!:04/02/16 20:46 ID:no7CHjhv
141 :
139:04/02/16 21:14 ID:f8G4pjnt
>>140 >おぃおぃ「八丁堀、亀戸方面を除く」は余計だろう。
そりゃそうだ。勢いで足してしまった(w
>>115 すると規16条の4に東北新幹線盛岡・八戸間、九州新幹線新八代・川内間の追加はあるのかな?
143 :
名無しでGO!:04/02/17 00:06 ID:W8aADtoj
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145 :
名無しでGO!:04/02/20 03:25 ID:8uQmU43/
漏れ、蘇我以遠−品川以遠を買う率が非常に高いのだが
蘇我以遠−京葉線・西船橋・総武線・太線区間−品川以遠
蘇我以遠−外房線・総武線・西船橋・京葉線・太線区間−品川以遠
蘇我以遠−69条区間・太線区間−品川以遠
それぞれ相互間で、できれば同じ駅で経路変更しまくってやろうか。
経路変更の概念を駅員に覚えさせるにはちょうどいい鴨だが、
特定旅客としてマークされそうな悪寒。
146 :
名無しでGO!:04/02/20 03:28 ID:8uQmU43/
おっと、訂正。
大井町・西大井以遠−浜野・鎌取以遠が正確だったか。
147 :
名無しでGO!:04/02/20 21:20 ID:nDtb9zYo
>>145 >経路変更の概念を駅員に覚えさせるにはちょうどいい鴨だが、
恥場死者のDQN社員に「経路変更」を取り扱えるスキルは無い罠。
>>146 大井町・西大井以遠−蘇我以遠
が正解。
俺は70条も出入り口駅発着(この例だと品川発着)は特定区間通過とみなすべきだと思うのだが
JRの解釈ではそうなっていない。
149 :
名無しでGO!:04/02/22 00:30 ID:hxN8T6ud
旅客営業規則
第57条の3第1項第3号
九州旅客鉄道会社線内の停車駅相互間を乗車する場合で、旅客の乗車する日が、
次に掲げる期間内の日であるとき。ただし、第5項に規定する特定の指定席特急券を
発売する場合、新幹線の停車駅相互間を乗車する場合並びに鹿児島本線博多・久留米間、
久大本線及び日豊本線大分・別府間に運転する特別急行列車「ゆふDX号」の展望席に
乗車する場合を除く。
1月16日から2月末日まで
6月1日から7月19日まで
9月1日から同月30日まで
11月1日から12月20日まで
第57条の3第5項
旅客が、鹿児島本線門司港・新八代間の特別急行列車と新幹線の特別急行列車とを
新八代駅において出場しないで乗継ぎをする場合(接続のために一時出場する場合を
含む。)は、鹿児島本線門司港・新八代間の1個の特別急行列車及び新幹線の
特別急行列車に対して、第57条第1項の規定にかかわらず1個の急行列車とみなして
別に定める特定の特別急行料金によって、全区間の指定席特急券又は自由席特急券を
発売する。この場合、第57条の2に規定する乗継条件を具備する場合であっても、
鹿児島本線門司港・新八代間の特別急行列車に対しては乗継急行券は発売しない。
150 :
名無しでGO!:04/02/22 00:31 ID:hxN8T6ud
旅客営業取扱基準規程
(乗継急行券の発売の特例)
第97条の3
規則第57条の3第5項の規定にかかわらず、旅客が新幹線の特別急行列車と鹿児島本線
門司港・新八代間の特別急行列車とを小倉駅又は博多駅で乗り継ぎ、当該列車と
九州新幹線の特別急行列車を新八代駅において出場しないで乗り継ぐ場合は、
同第57条の2に規定する乗継条件を具備する場合に限り、鹿児島本線門司港・新八代間の
特別急行列車に対して乗継急行券を発売する。ただし、当該旅客が東海道本線(新幹線)
各駅(東京駅及び品川駅を除く。)、山陽本線(新幹線)各駅又は小倉駅において
別の急行列車に乗り継ぐ場合であって、当該急行列車が乗継条件を具備するときを除く。
(現行の第97条の3は第97条の4に改番(内容も一部変更))
>>148 俺は70条の出入り口駅発着は太線区間発着という解釈だな。
品川−鶴見という、蘇我以遠−品川の乗車券に全く関係無い区間が
太線区間かどうかで扱いが変わるってのは納得できん。
152 :
148:04/02/22 01:50 ID:ZFHQFtXA
>>151 >品川−鶴見という、蘇我以遠−品川の乗車券に全く関係無い区間が
>太線区間かどうかで扱いが変わるってのは納得できん。
それは「太線の入り口駅発着は太線通過か太線発着か」という問題とは全然関係なくて、
「品川−鶴見」と「山手線内+α(赤羽まで)」という全く関係無い2つの独立した
区間が不幸にも1個の経路特定区間になってしまっていることが原因。
(例えば、横浜−東千葉の乗車券と横浜−本千葉の乗車券で鶴見〜品川間の扱いが異なる
現行の制度って、なんかヘンでしょ。
>>151で「納得できん」と言ってるのもそれと同じことでは?)
小田原−品川の乗車券で、鶴見〜品川が独立した経路特定区間(改正69条)であるか、
品川以遠まで合わせて1個の経路特定区間(現行70条)であるかどうかで
扱いが変わるのは納得できませんか?
第70条は、本質的には第69条と同じなんだけど、いちいち区間を列挙するのが面倒だから
エリアで定義してあるだけで。第69条は出入り口駅発着でも経路特定が適用されるから、
第70条でもそうした方が整合とれるんじゃないかな、と。
それと、第70条の適用がある乗車券で、第70条太線区間内から外にまたがる区間変更をするときの
変更開始駅は太線区間の入り口駅になるわけですが、出入り口駅発着は太線区間通過ではなく発着だとすると、
この場合の不乗区間および変更区間の運賃計算では第70条不適用となって、非常に気持ち悪い。
153 :
151:04/02/22 22:45 ID:gMY4ogPC
>>152 品川を例にしたのがまずかったか。
もし明日から中央西線の新宿以西が廃止、なんてことになったら
新宿−蘇我以遠の乗車券が太線区間通過か発着かが変わるというのはヘンだと思う。
>横浜−東千葉の乗車券と横浜−本千葉の乗車券で鶴見〜品川間の扱いが異なる現行の制度
これがヘンだというのは同意。
>第70条太線区間内から外にまたがる区間変更をするときの変更開始駅
太線区間発着ならそもそも70条適用外かと・・・
154 :
153:04/02/22 22:47 ID:gMY4ogPC
スマン
中央西線→中央東線 だな。
155 :
名無しでGO!:04/02/23 18:05 ID:ESs0R5CU
>>148 >俺は70条も出入り口駅発着(この例だと品川発着)は特定区間通過とみなすべきだと思うのだが
>JRの解釈ではそうなっていない。
>>151 >第70条は、本質的には第69条と同じなんだけど、いちいち区間を列挙するのが面倒だから
>エリアで定義してあるだけで。第69条は出入り口駅発着でも経路特定が適用されるから、
>第70条でもそうした方が整合とれるんじゃないかな、と。
そう考える識者が少なからずいるようだね。
(SWA氏のmars.exeも、出入口駅発着のケースは通過とみなしている。)
その気持ちはわからないでもないが、
旅規159条・160条の文面を読むかぎり、
「70条太線の出入口の駅発着の場合は、通過じゃなくて区間内発着」
とする解釈をするのが妥当と思われる。
区間内というのは両端の駅も含まれるので、、、(ry
# 山科問題でよく言われたセリフだが
156 :
148:04/02/23 21:56 ID:x17O29Mk
>>155 第70条・第159条の文を素直に読めば、出入り口駅発着は「通過」には
該当しないというのは、俺もそう思う。
発券および効力の規定として、このように(入り口駅発着は「通過」ではないと)規定するのは、
気持ち悪くて気に食わないと俺が思うだけで、規則が破綻しているわけではないから構わないといえば構わないのだが。
ただ
>>152の終わりの方にも書いたが、第70条の適用のある乗車券を、使用開始後に、
入り口駅は変わらず出口駅は変わるような区間変更(経路変更又は方向変更)をすると、
変更開始駅は太線区間の入り口の駅となる。この場合、変更区間の運賃と不乗区間の運賃は、
太線区間の入り口駅を発駅として計算するため太線通過にならず実乗経路で計算せねばならない。
変更区間はともかくとして、不乗区間は乗らないんだから実乗経路もへったくれもないわけで、
どの経路を不乗区間にすれば良いのか定義できないという、厄介な問題が起こる。
そもそも不乗区間や変更区間に太線の経路特定を適用せず、これらをあるの一つの経路に
決定できるなら、わざわざ「太線区間の入り口の駅を変更開始駅とする」(規第250条第2項)なんていう
例外を作る必要はないわけよ。規第250条第2項は、(太線区間の入り口駅が発駅となる)変更区間と不乗区間にも
太線区間の経路特定を適用するつもりで書かれたのではないかと思う。
それを考えると、第70条と第250条第2項との間に見解の相違があるような気がしてならんのだ。
157 :
名無しでGO!:04/02/28 13:26 ID:A4Tw6vEm
もそもそと保守
158 :
名無しでGO!:04/03/01 22:42 ID:qgxFYxXK
保守あげ
159 :
名無しでGO!:04/03/05 19:26 ID:MFvUBBte
>>155 >区間内というのは両端の駅も含まれるので、、、(ry
># 山科問題でよく言われたセリフだが
タシカニ、文面だけならば、そうなんだろうが、
>>156の意見も一理あるな。
>>156 区間内の駅というのは、両端の駅も含まれるのですよね。規250条では、「・・・途中駅が・・・」となっているのに
規250条2項では、「・・・区間内の駅を・・・」となっていて「・・・区間内の途中駅を・・・」となっていないので
>入り口駅は変わらず出口駅は変わるような区間変更
だけではなく、出口駅を変更開始駅となるような区間変更も入口駅を変更開始駅にするのですよね。
具体例としては、大阪市内→小山(経由:東海道、東北)を旅行開始後に大阪市内→新町(経由:東海道、東北、高崎)に変更する場合は、
変更開始駅は大宮ですが大宮は区間内の駅なので、鶴見を変更開始駅として計算すると、収受額はゼロ。
ということになりませんか?
>>156 なんとなくだが、不乗区間については原券の運賃計算の経路
(当然乗車券には記載されていないが、最短経路と推測される)を基準にするのだと思う。
規則上の裏づけが全くないのがつらいが。
70条改正後に、大阪市内→船橋法典(経由 東海道・新日本橋・武蔵野)という乗車券で、
東京から京葉線に乗って船橋法典まで行ったらどういう扱いをすべきだろうか。
東京〜西船橋は経路特定の対象外なので、東京→西船橋の総武本線(新日本橋)経由と
京葉線経由との差額ということになるとすると、総武線経由は特定運賃で、京葉線経由は
そうでないから京葉線の営業キロで計算した電車特定区間の運賃との差額か…
…なんて思っていたが、よく考えると70条の出口の駅が変わるから(錦糸町から東京へ)
まさに
>>156の言うことになって、品川→西船橋の総武本線(新日本橋)経由と京葉線経由の
運賃の差額か。つまんね。
>>163 話はそれるが、八丁堀・市川塩浜間の各駅で途中下車しないならそのまま乗れる罠。
旅客営業取扱基準規程
(普通乗車券による他経路乗車の取扱いの特例)
第156条 次の各号に掲げる各駅相互発着の普通乗車券を所持する旅客に対しては、
当該各号末尾の区間については、途中下車をしない限り、う回乗車の取扱いをすることができる。
(1) 武蔵浦和以遠(西浦和方面)の各駅と大宮以遠(土呂、宮原又は日進方面)の各駅との相互間
(中浦和経由のものに限る。)
武蔵野線武蔵浦和・南浦和間及び東北本線南浦和・大宮間
(2) 秋葉原以遠(御徒町又は御茶ノ水方面)の各駅と南船橋・千葉みなと間の各駅相互間
(浅草橋・西船橋・南船橋経由のものに限る。)
京葉線東京・南船橋間
(3) 東京以遠(神田又は有楽町方面)の各駅と西船橋以遠(船橋法典方面)の各駅相互間
(浅草橋又は新日本橋経由のものに限る。)
京葉線東京・市川塩浜・西船橋間
165 :
名無しでGO! :04/03/06 13:18 ID:jCVjEKxP
大都市近郊区間が一つ増えるらしいが、何処?
>>165 Suicaがらみで仙台と予想するかどうか?
>>166 Suicaがらみなら、「新潟近郊区間」のほうが可能性ありそう・・・
168の続き・・・・こんな感じでどうよ?
ニ 新潟付近にあつては、信越本線中柏崎・新潟間(第16条の2の規定にかかわらず、信越本線(新幹線)長岡・新潟間を除く。)、越後線、弥彦線、白新線、磐越西線中津川・新津間、羽越本線中新津・村上間(以下これらの区間を「新潟近郊区間」という。)
171 :
名無しでGO!:04/03/07 06:48 ID:fdKPNOZG
>>170 仙台地区はSuicaエリア内に環状部がないので不要かも
172 :
166:04/03/07 14:15 ID:Io6204YY
>>170 >その前に仙台近郊区間の設定きぼんぬ
166にそう書いたのだが(w
>>171 たとえば、小牛田−石巻間なんかのために設定するんじゃないか。
と予想したのだが同か?
>>165 ソース
「らしい」とだけ書かれても困るわけだが
この位まで拡げるのならね。
ホ 仙台付近にあつては、東北本線中福島・小牛田間(第16条の2の規定にかかわらず、東北本線(新幹線)福島・古川間を除く。)及び岩切・利府間、常磐線中原ノ町・岩沼間、仙山線、仙石線、奥羽本線中福島・新庄間、左沢線、陸羽東線、石巻線(以下これらの区間を「仙台近郊区間」という。)
175 :
◆GOTETe2ch. :04/03/08 12:22 ID:AreqhzyK
ところで新近郊区間は束でケテーイ?
なんか倒壊がいいかげんに名古屋近郊でストアードフェアがなんとかとか
いう話もあったような気が…。
176 :
妄想:04/03/08 21:34 ID:hriwcSJ9
ヘ 札幌付近にあつては、函館本線中小樽・旭川間、室蘭本線中室蘭・岩見沢間、千歳線、札沼線、石勝線、根室本線中滝川・新得間、富良野線(以下これらの区間を「札幌近郊区間」という。)
177 :
名無しでGO!:04/03/08 21:54 ID:mI0INF+L
ト 広島付近にあつては、山陽本線中福山・徳山間(第16条の2の規定にかかわらず、山陽本線(新幹線)福山・徳山間を除く。)、芸備線中塩町・広島間、福塩線、呉線、可部線、岩徳線、宮島航路(以下これらの区間を「広島近郊区間」という。)
チ 名古屋付近にあつては、東海道本線中浜松・米原間(第16条の2の規定にかかわらず、
東海道本線(新幹線)浜松・米原間を除く。)、大垣・関ヶ原間及び大垣・美濃赤坂間、
飯田線中豊橋・本長篠間、高山本線中岐阜・美濃太田間、中央本線中中津川・名古屋間、
太多線、関西本線中名古屋・亀山間、紀勢本線中亀山・多岐間及び参宮線(以下これらの
区間を「名古屋近郊区間」という。)
リ 岡山付近にあつては、山陽本線中和気・笠岡間(第16条の2の規定にかかわらず、山陽本線(新幹線)岡山・新倉敷間を除く。)、
赤穂線中伊部・東岡山間、吉備線、津山線中福渡・岡山間、宇野線、本四備讃線中茶屋町・児島間及び伯備線中倉敷・備中高梁間(以下これらの区間を「岡山近郊区間」という。)
ヌ 沖縄付近ry
181 :
名無しでGO!:04/03/08 23:33 ID:c4uxgaAC
[乗変]旧効力適用
ル 盛岡付近にあつては、東北本線中水沢・盛岡間(第16条の2の規定にかかわらず、東北本線(新幹線)水沢江刺・盛岡間を除く。)、
北上線中北上・ほっとゆだ間、釜石線、山田線、岩泉線、田沢湖線中盛岡・赤渕間及び花輪線中好摩・荒屋新町間(以下これらの区間を「盛岡近郊区間」という。)
183 :
JRA:04/03/10 17:33 ID:458YbUtK
>>178 >中央本線中中津川・名古屋間、
中央本線は金山まで。
あと、武豊が書いてないのは、確信犯か?(w
ある意味、おもしろいけどな。
# 山陰ワイド周遊券の自由周遊区間に若桜線が抜けてたのは、有名だった。
>>182 花輪線だけ飛び地になっていて、意味がないと思われ。
184 :
sage:04/03/10 19:36 ID:4vEQZ3RK
>>183 >中央本線は金山まで。
中央本線は名古屋まで。金山・名古屋間は二重戸籍。
>>182 >花輪線だけ飛び地になっていて、意味がないと思われ。
旅規だけの世界では意味がないが連規がからむと意味が出てくるってことじゃないの?
ヲ 函館付近にあつては、函館本線中函館・八雲間及び大沼・森間、江差線及び海峡線中吉岡海底・木古内間(以下これらの区間を「函館近郊区間」という。)
186 :
名無しでGO!:04/03/10 21:38 ID:Y2O23Jp7
187 :
名無しでGO!:04/03/11 19:39 ID:o8tkHvAu
ワ 山口付近にあつては、山陽本線中新山口・下関間(第16条の2の規定にかかわらず、山陽本線(新幹線)新山口・新下関間を除く。)、
宇部線、小野田線、山口線、美祢線及び山陰本線中益田・幡生間並びに長門市・仙崎間(以下これらの区間を「山口近郊区間」という。)
カ 金沢付近にあつては、北陸本線大聖寺・倶利伽羅間及び七尾線(以下これらの区間を「金沢近郊区間」という。)
ヨ 鹿児島付近にあつては、鹿児島本線中川内・鹿児島間(第16条の2の規定にかかわらず、鹿児島本線(新幹線)川内・鹿児島中央間を除く。)、
肥薩線中吉松・隼人間、指宿枕崎線中鹿児島中央・山川間、日豊本線中都城・鹿児島間及び吉都線(以下これらの区間を「鹿児島近郊区間」という。)
190 :
名無しでGO!:04/03/12 22:07 ID:rvpk8IdF
>>165-189 ネタスレにするのは如何なものかと思われ、ここは苦言を呈しておく。
ところで、
明日から制度改定なんだが、
mars452.exe は、いつUPされるのでしょうかね?
191 :
名無しでGO!:04/03/13 01:08 ID:ZI0i5ElK
束と酉のサイトが更新されましたね。
倒壊のきっぷのルールのページは古いままだが。
倒壊って以前、旅規のPDF置いてなかったっけ? いま見たら見当たらないんだけど。
規第57条第1項第1号ニ(イ)(新幹線の特定特急券の発売区間)に
川内・鹿児島中央間がないのだが良いのだろうか。
規第69条第1項第2号
>(2) 日暮里以遠(鶯谷又は三河島方面)の各駅と、 赤羽以遠(川口又は北赤羽方面)の各駅との相互間
> 尾久経由東北本線
>○ 王子経由東北本線
「(赤羽以遠)十条方面」は除外ですか。
>>191 >「(赤羽以遠)十条方面」は除外ですか。
改正前の70条2項でも除外だったので、そのまま踏襲したのでしょう。
193 :
名無しでGO!:04/03/13 09:58 ID:Cpv6lBt7
束のしか確認していないが、70条に品川からの新横浜方面ヒゲ線が追加されているみたい。
これでヒゲ問題も解決か。
194 :
名無しでGO!:04/03/13 16:45 ID:zydb8coz
>>193 すでに、2003年10月の新幹線品川駅開業の時点からヒゲが付いていた。
でも、鶴見線国道方面へのヒゲなしは放置プレイのままだった。
そして、新・69条1項(4)号でも、相変わらず放置プレイのまま。
196 :
名無しでGO!:04/03/13 17:47 ID:zydb8coz
197 :
名無しでGO!:04/03/13 21:18 ID:a6I92g29
>>190 本日、mars452 うpされてました! さっそくダウンロードしました。
198 :
名無しでGO!:04/03/14 12:03 ID:PnhFbQXg
>>194 「国道」の場合は、放置プレイ、というより
特定経路の対象外、と解釈した方が良さそうな気がしますが。
>>198 つーことは、
大宮〜赤羽〜(太線区間)〜品川〜新川崎〜鶴見〜浜川崎〜尻手〜立川〜松本
なんてのはどうなるの?
>>197 mars452で上野〜十条(尾久経由)や品川〜国道(新川崎経由)や横浜〜新横浜(新川崎・品川経由)を
入力すると新69条が適用されてしまうのはバグかな?
201 :
名無しでGO!:04/03/14 15:47 ID:UXbRbT73
>>199 国道が無視されている以上は、(太線区間)以外の部分は実乗車経路だろ。
>>200 って優香、、、
本物のJRマルスでも、同様のバグが出てしまいそうな気がする。(w
202 :
201修正:04/03/14 15:49 ID:UXbRbT73
× (太線区間)以外の部分は実乗車経路だろ。
○ 品川ー新川崎ー鶴見 の部分は実乗車経路だろ。
203 :
名無しでGO!:04/03/15 12:48 ID:hiASu4ZF
では新尾道〜広島(呉線経由)も実乗経路で計算するわけだな。
204 :
○:04/03/15 15:37 ID:Gpsg6F7M
205 :
名無しでGO!:04/03/15 19:12 ID:khzpQePk
206 :
名無しでGO!:04/03/15 21:37 ID:+Qvz7tnk
旧70条の図に国道方面のヒゲが無かったけど、あれは条文とは何ら関係なく、
単なる説明図に過ぎなかったので、適or不適を論じる説得力には欠けた。
# 俺は国道ヒゲ無しにコダワル派だったけどな。
ところが、
>>200や
>>203の例は、しっかり条文に記載されており、
条文に忠実に従うと、経路特定の適用外となるわけだ。
SWAさんのmarsやJRのマルスがどう判断するかは別問題だが、、、
ちなみに、、、
旅規157条1項の選択乗車では、後から開業した新尾道・東広島・安中榛名
が条文から抜けたまま放置プレイされていたのだが、(あおば通も抜けてたっけ?)
今回の改訂で、これらすべて付け加えられ改善された。
この点は評価したい。
207 :
名無しでGO!:04/03/15 21:56 ID:R+BEqTiG
>>206 >旅規157条1項の選択乗車では、後から開業した新尾道・東広島・安中榛名
>が条文から抜けたまま放置プレイされていたのだが、(あおば通も抜けてたっけ?)
>今回の改訂で、これらすべて付け加えられ改善された。
それ本当ですか?
今回追加されたのは安中榛名方面だけだと思っていたが。
束のサイトを見ても、新花巻方面や水沢江刺方面やくりこま高原方面や古川方面や白石蔵王方面や
上毛高原方面や新尾道方面や東広島方面や新岩国方面は追加されてないようだけど
208 :
206:04/03/15 22:24 ID:+Qvz7tnk
209 :
204:04/03/16 04:00 ID:8kUMNZsk
>>205 意見も何も・・・・
新尾道→広島を呉線経由で乗車する為には
新尾道→(新幹線)三原→(呉線)広島となるわけだが
以前から選択乗車の対象だろうに三原⇔広島間は
新尾道発か否かにかかわらず三原広島間は選択乗車区間だから
210 :
204:04/03/16 04:22 ID:8kUMNZsk
則第69条(8)三原以遠(糸崎方面)の各駅と、海田市以遠(向洋方面)の各駅との相互間
呉線
○山陽本線
>>209 選択乗車区間ではなくて特定区間のことです。
条文が「三原以遠(糸崎又は新尾道方面)」となっていないので(r
>>210 漏れには同じに見えますが・・・
212 :
204:04/03/16 07:27 ID:8kUMNZsk
>>211 JR西日本旅客規則157条は特定区間の規定ではなく、選択乗車区間の規定
間違えないように
そして157条新尾道関係は47項に規定されている
三原広島間は51項、51項だけ見てるからわからんのだよ
213 :
204:04/03/16 07:29 ID:8kUMNZsk
214 :
名無しでGO!:04/03/16 07:39 ID:e3jE44i2
>>204>>209は素で分かっていないようだな。
>>191以降、ずっと経路特定の話をしているのに、なんで
>>204は1人で選択乗車の話をしているんだ。
>>212-213 まだ理解してないのか。三原・広島間の選択乗車の話なんかしてないって。
(それだったら呉線は関係ないだろ。)
>>211がちゃんと「選択乗車ではなく特定区間」と条文の番号も書いて説明してくれているのに
それでもわからないとは、相当思い込みが激しいやつだな。
それとも、ひょっとして、
>>204>>209-210>>212-213は
三原・海田市間(山陽本線・呉線)の経路特定(規第69条第1項第8号)を知らないのか?
215 :
名無しでGO!:04/03/16 07:42 ID:e3jE44i2
>>212 自分が間違えてるのに
「間違えないように」
って、何言ってんだ
51号のどこをどこをどう読むと呉線の選択乗車になるんだか。
216 :
211:04/03/16 11:18 ID:K+FLz6cg
>>204,
>>212 選択乗車区間でも、
規157条 1項
(51) 三原以遠(糸崎又は須波方面)の各駅と、広島以遠(横川又は矢賀方面)の各駅との相互間
(三原・西条間、三原・東広島間)(広島・西条間、広島・東広島間)
「三原以遠(糸崎又は須波方面)」のところが「三原以遠(糸崎、須波又は新尾道方面)」となっていないので
条文をみるかぎり、
新尾道(新幹線)三原(山陽在来線)広島の切符では、
新幹線東広島を経由して乗れないのでは、という疑問がありますよね。
条文に当たっていないので推測だが、海田市〜広島の区間外乗車が適用されるのが
新幹線経由三原以遠で、東広島からの場合は広島経由しかないのと歩調を合わせている
ような気がしないでもない。
218 :
横槍スマソ:04/03/16 22:31 ID:e7fdpWaE
>>216後段
>新尾道(新幹線)三原(山陽在来線)広島の切符では、
>新幹線東広島を経由して乗れないのでは、という疑問がありますよね。
いいえ、大丈夫。
「西条←→東広島 相互の乗換」をする場合は条文に抵触しますが、
乗換えをしないで、三原ー広島をスルーする場合は幹在同一の原則だからOKです。
219 :
名無しでGO!:04/03/18 05:09 ID:UrM+XFra
>>216>>218 というか、
>新尾道(新幹線)三原(山陽在来線)広島の切符
とか、
>新尾道(新幹線)三原(山陽新幹線)広島の切符
ってのは、どちらも存在しえない。
>乗換えをしないで、三原ー広島をスルーする場合は幹在同一の原則
だから、
在来線経由も新幹線経由もへったくれもない。(除く『周遊きっぷ』)
ちなみに、、、
「周遊きっぷ」のアプローチ券で、「・・・三原(山陽新幹線)広島市内発着」
となるケースにおいても、
そもそも新尾道からでは201キロに満たないのでアプローチ券の条件にならない。
よって、
「周遊きっぷ」においても、
>新尾道(新幹線)三原(新幹線)広島の切符
というのは成り立たない。
220 :
名無しでGO!:04/03/18 07:30 ID:dKzn3FAr
>>219 周遊きっぷだけ特別扱いなんてことはないぞ。
普通乗車券だろうと周遊きっぷアプローチ券だろうと幹在同一視。
東海道新幹線じゃないんだから
221 :
211:04/03/18 07:46 ID:AnGs6oag
>>218 >幹在同一の原則
というのは規16の2のことですね。
>OKです
ということは、規157条 1項(51)という条項は不要であるという意見とおなじですか?
(49) 三原以遠(糸崎又は須波方面)の各駅と、東広島又は西条以遠(八本松方面)の各駅との相互間
(三原・西条間、三原・東広島間)
では、新尾道⇒東広島の切符で西条に行くことはできますでしょうか?
>>219 それでは、
>新尾道(新幹線)三原(山陽在来線)広島の切符
>新尾道(新幹線)三原(山陽新幹線)広島の切符
はそれぞれ、
新尾道発福岡市内行経由新幹線、三原、山陽、鹿児島
新尾道発福岡市内行経由新幹線
におきかえてください。
>>206 69条の第4号は
「(4) 品川以遠(田町又は大崎方面)の各駅と、鶴見以遠(新子安方面)の各駅との相互間」
となっているので、
国道のみならず、新横浜も対象外、ということみたいですね。
223 :
名無しでGO!:04/03/18 20:52 ID:QrInioVd
>>222 新横浜発着なら幹在別線だから対象外で良さそうな気もしますが。
小田原以遠なら幹在同一視だから対象で良さそうな。
>>223 幹在別線のときに対象外にしたら、経路通りに計算せにゃいかんやん。
東海道新幹線は東京近郊区間からもはずれているんだし。
例 新横浜〜(新幹線)〜品川〜新川崎〜鶴見〜茅ヶ崎〜橋本〜八王子
むしろ、小田原以遠の方が問題になる。
幹在同一視した場合、新川崎経由で計算しても鶴見で環状線一周になってしまう。
経路を新子安方面に伸ばすのならば、幹在同一視することは出来ないのは理の当然。
例 小田原〜(新幹線)〜品川〜新川崎〜鶴見
で、括弧書きで(○○方面)と書いてあるのは規則本文を補完する働きがあるに過ぎず、
規則本文は括弧書きがない部分で成立すると考えるのは規則類の解釈として
間違っているのだろうか?
もし本当に方面を限定するのなら、「品川または田町以遠および大崎以遠の各駅」と
書くのが妥当のように思えるのだが?
「新横浜方面」や「国道方面」が括弧書きから除かれていても、品川〜鶴見を通過する経路は
(品川〜川崎〜鶴見間と品川〜新川崎〜鶴見間の両方にまたがる場合を除き)
特定区間の適用を受けると考えるのはいけないのだろうか?
さらに関係ない話になるが、もし、品川〜鶴見の経路特定が新横浜方面からは
適用されないとするならば、
小田原〜(新幹線)〜品川〜新川崎〜鶴見〜小田原
という乗車券は発行可能になるのだろうか?
小田原〜(新幹線)〜品川〜川崎〜鶴見〜小田原
が発行不可能なのは論を待たないと思うのだが、新川崎を経由する場合は
話が違ってくるのではないのだろうか?
しかも、上のように品川〜鶴見の経路特定が適用されないとすれば、
ますます話が怪しくなってくる。
ただ、この場合の唯一の問題を挙げるのならば、品川〜新川崎〜鶴見も「東海道本線」であり、
新幹線と同一視される「東海道本線」に含まれないともいえないことだ。
227 :
名無しでGO!:04/03/19 00:45 ID:lwyyovL2
>>226 「小田原〜(新幹線)〜品川〜新川崎〜鶴見〜小田原」も
「小田原〜(新幹線)〜品川〜川崎〜鶴見〜小田原」も
経路通りの片道乗車券として発売可能だと思いますが、どうでしょう?
もちろん、どちらも69条4号は適用対象外ということで。
>>227 まず、第16条の2第2項を読むべし。
小田原と品川のみを発駅・着駅・接続駅とする場合は幹在別線の法則が適用されない。
だから、名古屋→(新幹線)→米原→(在来線)→名古屋のような乗車券は発行できない。
ただし、在来線に69条の特定区間がある三原〜広島(山陽本線/呉線)と広島〜徳山
(岩徳線/山陽本線)に限っては、呉線や岩徳線は新幹線と同一視することが出来ないため、
三原→(新幹線)→広島→(在来線)→三原や広島→(新幹線)→徳山→(在来線)→広島は
発行可能とされている。
これを援用すれば小田原→(新幹線)→品川→(在来線)→小田原も発行可能なように見えるが、
品川〜新川崎〜鶴見の線は「東海道本線」(の枝線)であるため、この線もまた新幹線と
同一視され、従って発行不可能とも考えられる。
229 :
月:04/03/19 02:24 ID:XBd66Fga
>>225 > で、括弧書きで(○○方面)と書いてあるのは規則本文を補完する働きがあるに過ぎず、
> 規則本文は括弧書きがない部分で成立すると考えるのは規則類の解釈として
> 間違っているのだろうか?
それはちょっと無理があると思う。
同じような表現をしている選択乗車で考えても、
例えば名古屋市内発我孫子着(経由 東海、総武、成田線)に
規157条第1項第26号が適用され、
〜(太線)〜(常磐線)〜我孫子〜成田〜我孫子 という
復乗を含んだ不自然な旅行が可能となってしまう。
>>229 あ、それは近郊区間の大回りが同じ駅や区間を2度通ったりしてはいけないのと同じ理由で、
「片道乗車券は迂回乗車する場合も片道経路が成立する乗車でなければならない」という
暗黙の(?)前提を置けばよいかと…
>>230 では規第157条第1項第12号のような途中でワープする選択乗車は、
条文に選択乗車を認める規定があっても、
その
>>230の暗黙の了解により、結局ワープを含む選択乗車はできない、
ということか。
結局選択乗車できないんなら、何のための規定なんだか
>>228 >ただし、在来線に69条の特定区間がある三原〜広島(山陽本線/呉線)と広島〜徳山
>(岩徳線/山陽本線)に限っては、呉線や岩徳線は新幹線と同一視することが出来ないため、
>三原→(新幹線)→広島→(在来線)→三原や広島→(新幹線)→徳山→(在来線)→広島は
>発行可能とされている。
それは以前にも何度か規則スレで議論になったが、
どこで誰が「発行可能としている」のか教えてくれ。
(前者は規第69条第1項第8号に「三原以遠東広島方面」は無いから
経路特定不適用・呉線経由が発券可という理屈なら成り立つけど。)
マルスでは出るようだが。
>マルスでは出るようだが。
マルスは規則に関係なく自由に発券出来るんでは無いかい?
234 :
月:04/03/19 12:21 ID:XBd66Fga
>>230 「暗黙の(?)前提」よりは、明記されている括弧書きの方が強いでしょ。
一般に、条文内の括弧書きの内容が解釈上無視されることはありません。
じゃなきゃ、書く必要ないわけだし。
括弧内に方面が限定列挙されている以上、
そこに無い国道方面や新横浜方面は適用されないことになる。
#新尾道などの幹単独駅方面が(並行在来線方面はあるにもかかわらず)抜けてるのは、
やはり手落ちだと思うが…。
>>223 >>222の言ってる「新横浜も対象外」ってのは品川側の話だよね?
小田原以遠〜新横浜〜品川〜新川崎or川崎〜鶴見以遠という経路の場合、
幹在別線扱いだとすると新横浜方面から、
幹在同一線扱いだとすると大井町方面から品川に接続することになり、
田町方面でも大崎方面でもないので対象外になります。
235 :
218:04/03/21 10:36 ID:GgGVSB2N
>>221 >>幹在同一の原則
>というのは規16の2のことですね。
そうです。
>>OKです
>ということは、規157条 1項(51)という条項は不要であるという意見とおなじですか?
いいえ、
>>218自分
>「西条←→東広島 相互の乗換」をする場合は条文に抵触します
と、申しております。
>>221 >では、新尾道⇒東広島の切符で西条に行くことはできますでしょうか?
条文を、そのまま鵜呑みにすれば、不可と解します。
# 現場では容認でしょうが、、、
236 :
218:04/03/21 10:37 ID:GgGVSB2N
>>234 >#新尾道などの幹単独駅方面が(並行在来線方面はあるにもかかわらず)抜けてるのは、
> やはり手落ちだと思うが…。
それが、一連の議論の発端です。
条文を、そのまま鵜呑みにすれば、不可と解します。
# 現場では容認でしょうが、、、
何度も がいしゅつ ですが、
(旧)「山陰均一周遊券(山陰ワイド)」の自由周遊区間を定めた周規条文に
若桜線の記載漏れがあったのは明らかに(旧)国鉄のミスですが、
現場でも、別途運賃を請求していました。
237 :
月:04/03/21 13:22 ID:nO82OGYH
>>236 > それが、一連の議論の発端です。
規69条第1項第4号に関する国道・新横浜方面無し問題は、
「幹単独駅方面が(並行在来線方面はあるにもかかわらず)抜けてる」わけじゃない。
国道・新横浜方面には特定区間の適用は不可と判断するが、
新尾道なんかは白に近いグレーなのかな、という気がしないでもなく、
そういった追記をするに至ったわけです。
もちろん、条文に忠実に従えばどちらも不可となることは承知しております。
238 :
名無しでGO!:04/03/21 14:29 ID:u5gtjlRy
旧70条の図の太線区間の国道ヒゲ無し問題は(ry
>>237 >もちろん、条文に忠実に従えばどちらも不可となることは承知しております。
じゃあ、議論の余地もないし、そもそもその必要もない罠。
240 :
名無しでGO!:04/03/22 18:11 ID:x/+VmdC8
>>238,
>>239 >>191以降の
「〜方面なし問題」は、条文に忠実に従って不可という結論でよろしいですね。
この不可の意味ですが、文字通り選択乗車区間では、選択乗車不可なんですが、
特定区間では、経路を指定して発券する。という意味ですね。
>>229 >例えば名古屋市内発我孫子着(経由 東海、総武、成田線)に
>規157条第1項第26号が適用され、
>〜(太線)〜(常磐線)〜我孫子〜成田〜我孫子 という
>復乗を含んだ不自然な旅行が可能となってしまう。
この部分は、ちょっと異議ありです。
これは、〜方面とは関係なく、経路の両方にまたがっているから不自然になってしまうのでは?
名古屋市内発(東海、常磐、[我孫子]、成田線、[成田]、[久住]、[松岸]、総武)千葉着
を例にして規157条第1項第26号を適用して〜(太線)〜(総武)〜佐倉〜(成田線)〜成田
と進むとすると不自然ですよね。
241 :
218:04/03/22 22:29 ID:NaFlDumY
>>240前半
自分が
>>235-236で
># 現場では容認でしょうが、、、
と書いておりますように、
「規則条文に対する忠実な解釈」と「現場の一般常識的な運用」とに
ギャップがあるということです。
「山科問題」しかり。
>>240後半
これには同意。
だから「きたぐに問題」も自分は不可と解します。
料金券の払戻の規則に納得できないことがる。
指定席特急券と自由席特急券では、残念ながら列車に乗り遅れてしまった場合、
なぜ指定席特急券だと全く払戻できないの?
乗り遅れてしまった場合次の列車の自由席に限り乗れる救済処置があるけれど、
その日の最終特急列車であったら、全くのアウトになっちゃう。
まあ指定席料金については、その列車を指定したものであるのだから、仕方が無く諦めが付くけれど、
料金券の部分については、自由席特急券としての効力があってもいいと思う。
この場合、指定席料金を除けば、自由席も指定席も料金券部分の金額は全くの同額なのに、
指定席だと払戻ができなくて、自由席ならば乗り遅れて次の普通列車に仕方なく乗った場合、
発行日を含めて2日以内の1個列車に限り有効なので、未使用ならば効力があるので、
払戻ができるぢゃないですか。でも指定席特急券として買ってしまった場合、全く払戻に
応じないというのは、同じ料金でなんでこうも扱いが違うのか、スゲー納得できないんです。
乗っても無い列車の料金を取られっぱなしってのは、泥棒と一緒だと思うんよ。
なんとかならないものでしょうか?
しかも、次の普通列車に乗るとき、その車掌に乗り遅れた旨伝えたら、
「指定料金部分については戻らないけど、特急券部分については戻ってくるので、着駅で払戻を受けてください。」
って言ってきたんよ。その場で間違ってるな〜って気付いたんだけど、まあ最近のJRさんも親切になって
ケースバイケースで処理してくれんかな〜っとウキウキで着駅で精算窓口に行ったんだよ。
そーしたら夜遅い電車は目的地までの切符持たずに乗る香具師が多いらしく、乗り越し精算の客で長蛇の列。
なので仕方なく順番待って並んで、よーやく自分の番が来たんで、駅員に言ったら、なんと払い戻さないの
一点張りで鬼のような回答なんよ。
答えは合ってるんだけど、払戻受けろってゆーから並んでまで待ってたのに、それは無いでしょ。
マジに頭にきた!
244 :
月:04/03/23 09:01 ID:/ECx6gvK
>>240後半
経路特定と違い、選択乗車には
両経路にまたがる場合を除外する規定がありませんので。
その不自然な旅行を不可とする根拠として、
まさにその括弧書きがあるのではないかと考えます。
>>242 243
指定席で勝手に不乗だからといってJRはその席を確保しているのだから
藻前の言い分は勝手だよ、乗らないのなら時間前に払い戻しすればよい。
契約の概念が理解出来ない春厨は逝ってよし。
>>245 その言い分は大昔から知っているの。ヲタクに言われなくてもわかっているの。
書いてある文章読んで言いたい事がわかんないかな〜?
その席を確保する為の料金は、指定席料金として510円(通常期)払っているワケでしょ。
それが返らないのは納得できる。が、しかし、特急料金まで返さない理屈は、納得できないと言ってるんだよ。
同じ料金で自由席は払戻に応じて、指定席だと戻さないのはオカシイと感じたんだよ。
ならば、同じ料金でありながら、自由席と指定席で意味合が違うからといって返さないという
ペナルティーを課すのであれば、指定席料金510円を更に上乗せする必要は無いだろ!って言いたい。
同額だけど、指定席特急券は乗り遅れの際は払戻できませんよ〜。っていうのなら、それでいいんだよ。
席を確保する為のいわば安心料は、別に払っているんだから、特急料金部分については同じ扱い、
又は乗り遅れ後は自由席特急券と同等の効力を持つようにすべきではないか?っと思うんだよ。
>乗らないのなら時間前に払い戻しすればよい
不幸にも事情があって出発時刻前までに払い戻せない人だっているわけでしょ。
飛行機だってスーパーシート料金は乗り遅れで出発時刻以降に払戻を取り消し
手数料2000円かかるけど、できるんだよ。ソコへくるとJRは同額の特急券で
ありながら、自由席と指定席で全く正反対の扱いをするのは、不平等だと思う。
春厨だとか言ってるけど、245は自分がその立場になってないから暢気なこと
言っていられるんだけど、自分がその立場になった時、改めて同じ思いをすると思うぞ。
248 :
名無しでGO!:04/03/23 12:40 ID:tNLD2Lev
指定席特急券の乗り遅れに対するペナルティーは高いなあ。航空券みたいに電話では原則解約できないからなあ。 まあ、お出かけや、駅ネットならいいんか。 ただ自分の場合連続券や遠周り片道券が多いからネット購入はしたくないが
>>246 247
藻前JRの立場で考えてみな、藻前が乗ろうと乗るまいとその席は
原則他の人に売れないんだよ。自由席は空いていれば誰でも使えるのよ。
時間前にキヤンセルに行けないのは藻前の勝手
春厨が気に入らないなら、自己中もいいとこだ、帰れ。
>>246 >指定席料金510円を更に上乗せする必要は無いだろ!
このあたりが特急料金の仕組みが理解できていないバカ
特急券の成り立ちから考えれば、自由席特急券のがむしろイレギュラーだからね。
ま、242の気持ちもわからんでもないけど、そーゆー規則なんだから仕方ないっしょ。
不満ならここで吠えてないで、しRに働きかけるとかしたらどうよ?
個人的には急行券みたいに、特急券部分と指定券部分を別建てにすりゃいいのに、と思わんでもないけどね。
252 :
名無しでGO!:04/03/23 20:21 ID:avS1ZAsy
>>242-243 そういう議論は「お勉強スレ」のほうで展開して欲しい>ALL
>>251 >個人的には急行券みたいに、特急券部分と指定券部分を別建てにすりゃいいのに、と思わんでもないけどね。
こういう議論なら、展開の余地はある。
>藻前JRの立場で考えてみな、藻前が乗ろうと乗るまいとその席は
>原則他の人に売れないんだよ。自由席は空いていれば誰でも使えるのよ。
どーせ空気運んでるようなガラガラ列車なんか、他人に売れない前に、誰も買わないだろうがよ。
>>253 >ガラガラ列車なんか、他人に売れない前に、誰も買わないだろうがよ。
ガラガラと満席とどうやって区別するんだ、春よいい加減にせい
お勉強スレに逝け
255 :
名無しでGO!:04/03/24 14:55 ID:jxXMszLq
第69条第4号の品川以遠に、新横浜方面が無いとすれば、
静岡〜(新幹線)〜品川〜(大井町)〜大船〜鎌倉
の乗車券で、西大井経由で迂回乗車はできない、ということになるのかな?
選択乗車にも盛り込まれてないし。
通常は、新横浜から横浜線に乗り換える訳で、品川経由は
レアケースかも知れないけど、新横浜に停まらない列車もあるわけで・・・
>>249 >藻前JRの立場で考えてみな、藻前が乗ろうと乗るまいとその席は
>原則他の人に売れないんだよ。
指定券の乗車駅から乗らなかった人の指定席は、車掌の判断で指定席を持っていない人に
売っていいと規則に書いてありますが?
257 :
名無しでGO!:04/03/24 15:26 ID:5U3lI0aj
>>256 どこで乗ってくるか車掌が全て把握している訳ではないの
粘着DQNいい加減に汁、藻前はこのスレに来る資格なし。
*
>>257 ちなみに漏れはこの問題は
>>256で初めてレスしたんだから粘着ではない。
何が「このスレに来る資格なし」だ。アフォが。
260 :
名無しでGO!:04/03/24 15:40 ID:5U3lI0aj
カキコをすぐ取り消す香具師は香しい香具師だ(WW
>>255 条文どおりに厳密に解釈すればそうでしょう。
こういう例は今に始まったことではなく
三原・海田市間の経路特定に「三原以遠東広島方面」がないのと同様ですね。
>>251 >個人的には急行券みたいに、特急券部分と指定券部分を別建てにすりゃいいのに、と思わんでもないけどね。
三島会社が限りなくそれに近い状態になっていますね。
263 :
名無しでGO!:04/03/27 02:04 ID:qUCDpuhO
品川〜西大井〜鶴見の迂回乗車は、日暮里〜尾久〜赤羽と同様、
よほど途中下車でもするなら別だけど、旅客の都合と言うよりは
JRの運行の都合で迂回をしているようなものなので、
短い経路の乗車券で迂回できないという規則は、問題有りといえそう。
品川以遠〜西大井〜鶴見〜国道以遠という経路で乗るというケースは、
99%以上ありえない話であって、
(実質、鶴見〜横浜を往復せねばならないから時間的にもロス)
西大井又は新川崎で途中下車後、国道以遠へ行く場合など、どうしても
その経路で乗車したいのなら、乗車経路通りで発売というのも納得のいく話。
でも、新横浜以遠〜品川〜西大井〜鶴見〜横浜以遠というケースは、
品川で途中下車後、保土ヶ谷など横須賀線のみ停車駅まで行く場合など
充分考えられる話であって、これを西大井経由の横須賀線電車に乗るなら
川崎経由の乗車券では迂回できないというのは、規則側に問題有りといえる。
私の個人的見解
鶴見以遠に国道無し=規則が正当
品川以遠に新横浜無し=規則が片手落ち
264 :
名無しでGO!:04/03/27 08:46 ID:MmwZrBK0
>>263 >品川以遠〜西大井〜鶴見〜国道以遠という経路で乗るというケースは、
>99%以上ありえない話であって、
残り1%未満でも、可能性があるならば、
極力あいまいな条文は是正すべきで、白黒明確にすべきと考えます。
>鶴見以遠に国道無し=規則が正当
>品川以遠に新横浜無し=規則が片手落ち
ならば、旧・太線に国道ヒゲが無かったのも、
同様の理由から、意図的に除外されたものとお考えですか?
265 :
264続き:04/03/27 08:56 ID:MmwZrBK0
ならば、旧・太線に国道ヒゲが無かったのも、
同様の理由から、意図的に除外されたものとお考えですか?
規則想定者の意図がそのとおりであったと仮定して、
「黒磯→大宮→(旧・太線)→鶴見→国道」の場合、
品川ー鶴見間を大井町経由で逝く通常の場合でも、
国道へ逝く旅客は旧・太線の大宮ー品川間の迂回は不可能なのでしょうか?
新横方面がないのは、特に深く考えたわけではなく
従来からある三原・海田市間の経路特定に三原以遠東広島方面がないことに
倣っただけのような気がする。
267 :
名無しでGO!:04/03/28 00:09 ID:eK1VrNTE
国道はどうよ?
日暮里〜赤羽 の経路特定に「赤羽以遠十条方面」が無いのも気に食わないな。
269 :
名無しでGO!:04/03/28 01:04 ID:WNzwz79Z
>>265 今回(H15.10)の規則改正は、その矛盾を解消する為の
ものであった、との解釈もできる。
270 :
265:04/03/28 01:18 ID:eK1VrNTE
>>269 (H15.10)の規則改正って、新横浜方面にヒゲが付いただけでしょう。
それは、東京駅ヒゲなし問題(別名・原宿問題)の矛盾を解消したに過ぎず、
国道ヒゲ無し問題とは直接の関係はない。
271 :
268:04/03/28 01:51 ID:1Xx9jl5D
70条のヒゲは、図を見やすくするだけのためであって、
規則の解釈には何ら影響を与えるものではないでしょう。
神経質に気にする必要は無いです。
272 :
268:04/03/28 01:56 ID:1Xx9jl5D
>>270 原宿問題と「東京駅ヒゲなし問題」(俺は問題だとは思わなかったが)は微妙に異なる話でしょう。
仮に(幹)品川がない時代に東京駅から新横浜方面へのヒゲが描いてあったとしても、
原宿問題は起こるわけですから。
国道が関係ないのはごもっとも
オンナのパンツは使用済みだと更に高く払い戻せるのに、
なんで指定席特急券は使用してなくても乗り遅れると払い戻さないんだよ。(#゚д゚)
やっぱ納得できねー。
275 :
名無しでGO!:04/03/28 10:12 ID:WNzwz79Z
sage
>>273 払い戻せませんよ。
あっちで買ったのをこっちで売るのは「払い戻す」ではなく「転売する」と言います。
278 :
名無しでGO!:04/04/01 18:23 ID:8IzfD+wy
>>277 あっちの駅で買った乗車券類をこっちの駅で「払い戻す」ことは可能ですけどね。
C制の場合でも、取扱い箇所であれば、よそで買ったのを「払い戻す」ことは可能です。
>>278 それは窓口が違うだけで、相手は同じだからね。
束で買って東海で払い戻せるぞ、とか言うなよ。
会社間でちゃんと精算してるんだから。
>>273の場合、使用済みのオンナのパンツを売っても、
元のパンツ屋から金を引き出すわけじゃないだろ。
C制の話は、何が言いたいのか(
>>277>>273と何の関係があるのか)さっぱりわからん。
>>278 Aのパンツ屋でaの使用済みパンツを買う
↓
bが使用する
↓
Aのパンツ屋にbの使用済みパンツとして売る
↓
これのどこが「払い戻し」なんだよ
ここはブルセラショップの売買規則すれでっか?
282 :
問題提起します。:04/04/04 15:26 ID:LwZ81GIF
常磐線三河島以遠(南千住方面)から尾久経由赤羽以遠への乗車で、
H16.3.12以前の(基149条関連)では、
日暮里-上野(または東京)の無賃区間外乗車は
規則・規定の条文の解釈上は厳密にはNGだったよね。
でも、
H16.3.13以後は、規69条・規70条が改訂されたので、解釈が異なってくるよね。
新69条1項(2)号の適用により、可能になると思うのだが、どうよ?
# それでも、赤羽以遠(十条方面)だけはNGだろうけど。
それとも、基149条も改訂されたのかな?
283 :
名無しでGO!:04/04/08 23:20 ID:a0gIP8t8
>>282 基149条には西日暮里経由赤羽以遠か、尾久止まりしかない。
尾久経由赤羽以遠というのは基149条には記載されてないので、
「西日暮里経由赤羽以遠」&「旧70条太線の迂回」との絡みが争点だったのだが、
旧70条の下では不可と解釈せざるを得ない。
新69条&新70条との絡みによる新解釈は、識者の見解を待つ。
>>282-283 {赤羽・大宮間の各駅、北赤羽・北与野間の各駅など}〜三河島以遠の各駅
については、今回の改定で可になったわけだが、
旧70条でも、土呂・宮原・日進以遠などの各駅〜三河島以遠の各駅 の相互間ならOK。
新70条・69条でも、{赤羽以遠(十条方面)で太線区間内の各駅}〜三河島以遠の各駅はNG。
OKになる駅の範囲がちょっと広くなった(量的に変わった)だけで、質的には何も変わっていないかと。
もっとも、今も昔も、70条不適用の場合でかつ尾久で途中下車しないなら、
田端経由で買っといて日暮里・赤羽間は規第160条の規定により迂回乗車すれば、
日暮里・上野間の区間外乗車も可能なわけだが。
例:
十王→板橋 経由:三河島・上中里・赤羽線
という乗車券で、日暮里⇔上野間区間外乗車&日暮里⇒尾久⇒赤羽間迂回乗車可
>>283 西日暮里経由田端以遠な。
西日暮里以遠田端方面
286 :
名無しでGO!:04/04/08 23:45 ID:a0gIP8t8
>>284 × 旧70条でも、土呂・宮原・日進以遠などの各駅
○ 旧70条でも、土呂・宮原・日進・西浦和・東浦和以遠などの各駅
287 :
284:04/04/08 23:48 ID:PbgUZEmO
>>286 あの、「など」にすべて入ってるから「×」じゃないんですけど。
太線通過になっていれば、何も北の方だけじゃなく、大久保以遠とか尻手以遠でもOKだからね。
そんなのいちいち全部書くのめんどうだから「など」で済ませたんですけど。
別件ですが
>>284の「赤羽以遠(十条方面)」は「十条以遠(板橋方面)」に訂正しときます。
288 :
284:04/04/08 23:56 ID:PbgUZEmO
もっとも、俺は規第69条の日暮里〜赤羽のやつ(何号か忘れた)に、
「赤羽以遠(十条方面)」は入れるべきだと思っているので、
もしそれが加われば、基第149条の尾久経由赤羽以遠がない問題は
解決しますね。
そうなったとしても
大甕→上中里 経由:三河島・尾久・赤羽線・山手・田端
なんてのは日暮里〜上野間区間外乗車は不可ですが、
こういう例外的な例は基第149条に限らずほぼすべての条文で
忘れられているのか無視されていますから
289 :
名無しでGO!:04/04/09 14:32 ID:HDD/hHDc
だから基第149条に尾久経由赤羽以遠を追加すればいいだけの話だろ。
それと、
選択乗車や経路特定区間がらみで、
あとから新幹線独立駅などができた場合でも、
それを救済する条文を別個に設ければいいのではないか?
たとえば、↓こんな風に。
第69条、70条および第157条第1項に定める区間
またはこれに隣接した区間において
新たに新幹線独立駅が開業した場合は、
第16条の2第2項の規定にかかわらず
これを並行在来線と同一路線上にあるものとみなし、
既存の規定を準用するものとする。
290 :
284:04/04/10 00:42 ID:qapHyEI8
>>289 >だから基第149条に尾久経由赤羽以遠を追加すればいいだけの話だろ。
そうですよ。何を今さら……
>>289 なんかえらく大雑把な書き方でいろいろ突っ込まれそうで心配だな。言いたいことはまぁ分からんでもないが。
で、例えば
福島・仙台間の選択乗車で、仙台以遠古川方面は不適用
仙台・一ノ関間の選択乗車で、仙台以遠白石蔵王方面は不適用
熊谷・高崎間の選択乗車で、高崎以遠上毛高原は不適用
で構わない
というご意見ですか? それは賛成できないですね。
291 :
名無しでGO!:04/04/11 22:52 ID:vzgo6q+f
>>289-290 ならば、こう書き換えれば?
第69条、70条または第157条第1項に定める区間において
新たに新幹線独立駅が開業した場合
または隣接する区間において新幹線独立駅が存在する場合であつても、
第16条の2第2項の規定にかかわらず
これを並行在来線と同一路線上にあるものとみなし、
既存の規定を準用するものとする。
# それでも、十条・新横浜・国道の問題は残される。
第1章のどこかに「新幹線独立駅」とは...という文言を追加する必要がありそうな案だな。
>>294 禿同。
>>291>>289のような小細工(もちろん「新たに開業」などという意図不明な
文言は削る)をしたって、例えば三原〜海田市の経路特定の
「三原以遠東広島方面」や品川〜鶴見の経路特定の「品川以遠新横浜方面」なんかは
相変わらず除外されてしまうからね。
あんまり関係ない話だが○○以遠といえば、
なんで基第151条の2は三原以遠須波方面は不適用なんだ?
(三原以遠新尾道方面がないのはいつもの話だが。)
(海田市・広島間に係る区間外乗車の取扱いの特例)
第151条の2 矢野以遠(坂方面)の各駅と三原以遠(糸崎方向)の
各駅相互間を乗車する旅客が、新幹線に乗車(広島・東広島間を除く。)
する場合は、規則第16条の2第2項の規定にかかわらず、三原・広島間を
同一の線路とみなして、広島・海田市間において途中下車をしない限り、
別に旅客運賃を収受しないで当該区間について乗車券面の区間外乗車の
取扱いをすることができる。
297 :
名無しでGO!:04/04/13 23:11 ID:v74flaBC
>>295 >「三原以遠東広島方面」や品川〜鶴見の経路特定の「品川以遠新横浜方面」なんかは
>相変わらず除外されてしまうからね。
いいや、
>>291の場合
>隣接する区間において新幹線独立駅が存在する場合
に該当するので救済される。
298 :
名無しでGO!:04/04/13 23:17 ID:4rg53yB2
社員用トクトクきっぷガイド、キター!!
大人の乗車券類を子供に変更できないというのは本当ですか?
また、できないという場合、根拠は何になるのですか?
識者の方、ぜひ教えてください。
漏れ消防の頃、親父が間違えて大人で買ってきた特急券を子供に変更してもらったことあるよ。
勿論差額は戻ってきた。
確か北千住のJTB。
>>299 変更できるのなら、何に基づいてかを考えていただきたい。
302 :
299:04/04/14 02:42 ID:cIpsXSfM
303 :
295:04/04/14 07:14 ID:/XOW+FNo
304 :
名無しでGO!:04/04/14 11:02 ID:BAh8KQIi
>299
できませんね。
乗車券類変更は契約内容の変更の一つですが、
契約当事者の変更までを含んでいるとは思えません。
305 :
名無しでGO!:04/04/14 17:55 ID:kH5fJEVD
>>304 契約云々とゆうことなら記名式なら分かるが、無記名の有価証券でも駄目か?
306 :
名無しでGO!:04/04/14 20:07 ID:GS8BDcNq
>>305 大人が子供に変わったら、やっぱり使う人間が明らかに変わるからな。
無記名も関係ないんじゃ。
307 :
名無しでGO!:04/04/14 21:48 ID:Wm7JO+tl
>>306 だが、子供が大人に変わるのは起こり得る。
小学校6年生が3月の乗車券類を買って、4月のに乗車券類変更するケース。
308 :
名無しでGO!:04/04/14 22:02 ID:o9kSnMOr
どなたか、(束)旅客営業取扱細則、(海)新幹線鉄道事業本部旅客
営業取扱細則とか見せてくれる方、いませんか?
(西)の旅客営業取扱細則は市販の単行規程集に収録されているんだ
よね!
309 :
名無しでGO!:04/04/14 22:06 ID:Wm7JO+tl
>>308 昔「圭織ヲタ3号」という規則好きの固定ハンさんが、ファイルを持ってると言ってたが、
最近この板に出てこなくなった。
ハンドル名を変えているのかも知れないが、、、
310 :
名無しでGO!:04/04/14 22:38 ID:N6IsnmnX
>>307 契約当事者が変わらないのなら、それはそれで可とするのが是。
311 :
299:04/04/14 22:57 ID:sXF6kD8i
312 :
名無しでGO!:04/04/14 23:15 ID:zOFIbKYn
旅客連絡運輸規則別表・旅客連絡運輸取扱基準規程別表(海は旅客連絡
運輸取扱細則別表)6社分全部見せてくれる方もいませんか?
6社分全部持ってる香具師なんているのか?
俺は1社分しか持っていない。しかも去年秋改正時点の。
314 :
312:04/04/14 23:40 ID:zOFIbKYn
315 :
名無しでGO!:04/04/15 01:32 ID:FspzD0Ym
316 :
名無しでGO!:04/04/15 08:08 ID:IL3V/i42
315>>
運送契約を結んだ時点で、契約当事者が一方的に変更されたら、そもそも運送契約
そのものが無効だという考え方もできますが。
使用開始後の譲渡は一切、無効になりますし。(これは旅客営業規則に規定あり)
使用開始前でも、同じようなことが類推されると思うが。
317 :
315:04/04/15 08:16 ID:FspzD0Ym
>>316 使用開始後に譲渡できないことは承知しています。
私が上で書いている「譲渡」とは、使用開始前の譲渡です。
あなたが書いておられるような類推は働かないと考えます。
無記名の有価証券が譲渡可能であることは、議論を必要と
しないと考えます。
>>309 規程はファイルで持ってるけど会社がバレるから公開できない
と言ってた覚えはあるけど、細則はあるって言ってたかなぁ…。
>>315 確かリンク先の645の話は「Q&A336」あたりに書いてある
束の偉い人の規則解説が根拠じゃなかったかなぁ。
例えば山科問題や、大回り乗車中の規程151条適用問題みたいに、同じ文面を元にして
いても当事会社によって実運用がまるっきり反対になってしまうこともあるわけだし
結局こういうのは当事会社がダメといったら(規則文面はどうあれ)ダメになって
しまうわけで、それを覆すには司法的な判断を仰ぐとか大げさな話になってしまいそう。
いま資料が手元に無いからとりあえずsage
単純に考えれば普通乗車券の変更だから大人も子供も関係ないと思うが
同種類の乗車券の変更と解釈してなぜいけないのかな
大人と子供は異種類か?
322 :
↑:04/04/15 17:28 ID:Z7XWc9zR
下二段は貼り間違えです。スンマソン。。。
323 :
名無しでGO!:04/04/15 23:28 ID:/OCRqgvr
100系新幹線やNEXのグリーン個室に定員未満の人数で乗る場合の料金は、
「定員分のグリーン料金+乗車人数分の特急料金+不足人数分の子供特急料金」
だった。
(運賃部分については、また別)
で、
新婚旅行の時に、NEX4人G個室を2人だけで利用するために
「大2小2」の料金券を買ったんだが、
なんと、妹夫婦が成田まで見送りに逝きたいと、個室に添乗を願い出た。
で、
「大2小2」→「大4」へ乗変してもらった。
これだって、大→小への乗変だろ?
# それとも個室の場合は企画券扱いになるのかな?
324 :
名無しでGO!:04/04/15 23:52 ID:r30UBjJQ
>>308 束勤務の友達に聞いても、旅客営業取扱細則ってあることはあるらしい
が、見たことがないという。
325 :
名無しでGO!:04/04/15 23:59 ID:HGflYX/d
国鉄時代より、運賃契約の当事者である乗車券類所持者が
小人⇔大人に変更となる場合は、同種類の乗車券類の変更とは
見なさないという通達がある。
このため、ルールとしては小人⇔大人の変更は出来ない。
ただし、現実的には便宜で変更に応じているケースがあるかも知れない
326 :
名無しでGO!:04/04/16 00:05 ID:Q14g+tGn
>>325 その通達の標題は?(通達番号は差障りがあるでしょうから聞きませんが)
>>323 それは個室の「利用人数」の変更であり、
大人→小児への変更ではないと考える。
なんか必死で出来ない理由を探しとるのう(w
>>325今時国鉄時代の、しかも通達かよ(w
>>327 <323が変更できたのは小児→大人の変更にきまっとる罠
このスレには相応しくない香ばしい香具師が時々現れるのう
お勉強へ逝け
>>328 ><323が変更できたのは小児→大人の変更にきまっとる罠
旅客営業規則第244条の2第3項
新幹線の特別急行列車の個室に有効な乗車券類を所持する旅客は、
旅行開始前又は使用開始前に限つて、あらかじめ係員に申し出て、
その承諾を受け、1回に限り、当該個室に乗車する人員の変更をすることができる。
この場合、原乗車券類に対するすでに収受した旅客運賃及び料金と
変更後の乗車券類に対する旅客運賃及び料金とを比較し、不足額は収受し、
過剰額は払いもどしをする。
同条第4項
前各項の取扱いは、第57条第1項第1号イ(ハ)及び
第58条第6項に規定する個室に有効な乗車券類を所持する旅客に対する
乗車変更の取扱いに準用する。
というわけで、小児→大人の変更でなく、人数の変更であることが明らかですね。
それはともかく、大体、大元の323の考え自体が間違っている
旅客営業規則第74条の4
第57条第1項第1号イの(イ)ただし書及び第58条第1項第1号イただし書の規定にかかわらず、
新幹線の特別急行列車の設備定員が複数の個室に、設備定員に満たない人員の旅客が
当該個室を占有使用して乗車することを認めるときは、実際乗車人員に対する所定の旅客運賃及び料金を収受するほか、
不足人員分について、次の各号(特別車両以外の個室については第1号及び第2号)に定める額を収受する。
(1) 個室乗車区間に対する無割引の大人片道普通旅客運賃の半額(10円未満の端数がある場合は、端数整理した額)
(2) 個室乗車区間に対する無割引の大人特別急行料金の半額(10円未満の端数がある場合は、端数整理した額)
(3) 個室乗車区間に対する無割引の特別車両料金
同条第2項
前項の規定は、第57条第1項第1号イ(ハ)及び第58条第6項に規定する個室を占有使用して乗車する場合に準用する。
(2)を見ればわかるとおり、小児の料金を収受しているのではなく、
大人料金の半額を収受しているだけに過ぎないのです。
同額であるから、時刻表には便宜「小児料金」と表示してあるだけのこと。
まあ、どちらにしても328には
>このスレには相応しくない香ばしい香具師が時々現れるのう
>お勉強へ逝け
この言葉、そっくり熨斗をつけてお返しします。
332 :
330:04/04/16 10:19 ID:Tau/7RzR
ちょっと訂正
(2)を見ればわかるとおり、小児の料金を収受しているのではなく、
大人料金の半額を収受しているだけに過ぎないのです。
↓
(1)(2)を見ればわかるとおり、小児の運賃・料金を収受しているのではなく、
大人運賃・料金の半額を収受しているだけに過ぎないのです。
>>329ー332
人員は4人で変わらない、この位のこと判らないの
はっきり言うが出来ない理由を明確に汁、これが本当に不可なら
規則上明記されるべき重要事項、細則などのレベルではない。
常識で考えてみ、お勉強へ逝け!!この香ばしい香具師!!
追記
大人と子供が同種かどうかの議論を忘れるなよ
>333
削除できないのに恥をさらす必要もなかろう(w
>人員は4人で変わらない
323はどう見ても二人→四人への変更だが。
ところでこの場合、急行券はともかく、乗車券はどうやって発行するんだろう?
特別補充券はその発行方が規程されている(基235条)ようだが、
補充券以外では発行できないのだろうか?
それとも、便宜小児用乗車券を発行してお茶を濁しているんだろうか?
本論に戻れ
普通乗車券大人と普通乗車券小人は同種類か否か答えてくれ
>>335 子供2人が乗車しようと思えば出来るのだから4人だ罠
実乗車人員の事を言ってる訳では無いぐらい理解しろや
削除できないのに恥をさらす必要もなかろう(w
>>337 ごたごた言うのは、上の恥ずかしい書き込みを訂正ならびに内容についての謝罪を
してからにしたらどうだ?
それから、そもそも契約当事者の変更が対象外だから変更できないと言っているのだから、
大人の乗車券と子供の乗車券が同種類かは論じる必要がない。(つまり、それ以前の問題と言うこと。)
>>338 >子供2人が乗車しようと思えば出来るのだから4人だ罠
小児の乗車券類を発行しているわけではなく、その運賃と同額を
収受しているに過ぎないので乗車できない。
券面にも、「大人2人」としか記載されない。
341 :
340:04/04/16 15:05 ID:Tau/7RzR
訂正
運賃→運賃・料金
>そもそも契約当事者の変更が対象外だから変更できない
藻前恥ずかしく無いかこんな痛い奴珍しいな
>all
そろそろ基地外は放置しようか。
きちんと日本語で答えてから放置汁
答えられなくて強がり言うな
文句あんなら明確な条文示せ
>>345 規248条は普通乗車券相互の変更を認めている条文
出来ない条文を漏れは示せと言って要る訳だが
君は厨房か?それならやめとくが。
>>338 323の切符では大人2人しか乗れません。
小児と同額を払っていますが小児の乗車券ではありません。
本論に戻れの発言のあと自分で恥の上塗り。
日本語勉強し直してきなさい(ププ
348 :
323です:04/04/16 18:09 ID:xSMaSGiV
>>330 それは知りませんでした。
てっきり子供料金&運賃かと思ってました。
>>340>>347 NEXの特急券・グリーン券は
「大人2人+空2席」じゃなくて「大人2人+子供2人」で買いました。
# 乗車券は当日買うつもりだったので、買ってません。
ちなみに、、、
200系新幹線セミコンパートを大人3人で使った時は、
空1席の分は子供の乗車券を買いました。
349 :
名無しでGO!:04/04/16 18:39 ID:+curC5DN
新前橋から普通電車で高崎に出て、そこから「あけぼの」
に乗って秋田へ行く場合。
前橋から秋田までの乗車券を買えばどうだろう?
350 :
名無しでGO!:04/04/16 19:56 ID:quP9Jtsz
>348
それで良いんじゃないかな、何れにせよ340,347の思い込みか
勘違いじゃないかな。
それはそれとして肝心の大人と子供の変更可否はどうなったのかな
ずっと読んでいて出来ないと言う決定的なカキコは見当たらない。
逆にやって貰った人はいるようだが。
ここは規則スレ。規則では323の買い方は間違いということになる。
支払う運賃料金は全く同じでもな。
なぜ350が必死なのかは知らないが。
352 :
350:04/04/16 20:29 ID:quP9Jtsz
>351
323の買い方が間違いならそれはそれでよろし
肝心な大人と子供の変更可否について見解如何
必死で教えてけれ
>>351 禿同。
規則を知らずに適当なことを言っているのがどっちなのかは、明白ですね。
350は
>>338>>333>>328と同一人物じゃないの?
恥の上塗りと思われたくなくて、ID変えて多人数を装っているのかもw
354 :
353:04/04/16 20:33 ID:g2pm0SzV
355 :
350:04/04/16 20:45 ID:quP9Jtsz
このスレ299が発端で来てるんでないかい、話をそらして323の問題を
大きく取り上げているのはどちらかな?
356 :
名無しでGO!:04/04/16 20:52 ID:+Fgx5Ma0
357 :
353:04/04/16 21:00 ID:g2pm0SzV
>>355 >このスレ299が発端で来てるんでないかい、話をそらして323の問題を
>大きく取り上げているのはどちらかな?
このスレの発端は1ですが何か? という下らん揚げ足取りは置いといて、
323を大きく取り上げているのは、少なくとも俺ではないな。
俺は
>>353に書いたように、
>>350は
>>328>>333>>338と同一人物では
ないだろうか?と思って
>>353-354を書いているのだが、
もし同一人物でないならば、あんたには特に文句はないのでこの辺で
>>346 >規248条は普通乗車券相互の変更を認めている条文
違うだろ。普通乗車券じゃなくって、乗車券類だろ。
もう止しません?<all
328や350は規則に明るくないのでこのスレにはカキコしない方が
よろしいかと思われます。貴方の意見が正しいかを検証する場でもありません。
>>1を読みましょう。御自分では規則に詳しいと思っていても、実際は
単純な誤りが目立ちます。荒れる原因にもなっていますのでご協力を。
大人の乗車券類を小児のそれに変更できるかどうかは、現実に
やって貰えてという事実はあれど、根拠を皆が探っている途中です。
気長にお待ち下さい。思いこみは自由ですが、スレで他人に強要しないよう。
種は、汽車旅相談室で
大人→小人あるいはその逆について、同種類の乗車券類ではないと逝っている。
おそらくしRに裏を取ったのだろう。
ただし、このケースでも便宜上変更に応じている窓口もあるとも書いている。
従って、原則的にはNGだが、便宜を図っているケースもあるということでいいのでは?
361 :
356:04/04/16 22:00 ID:+Fgx5Ma0
>>349 訂正。
山科問題は基151条の区間における途中下車の是非であって、
内方乗車の是非は別問題だな。
基151条には、
区間において途中下車できないとは書いてあるが、
区間において内方乗車できないとか、
区間において下車&前途旅行中止できないとかは書いてない。
よって、
山科問題とは関係なく、
>>349の内方乗車は可能と解する。
362 :
名無しでGO!:04/04/16 22:11 ID:avXNl5iW
>>361 >>349は基第151条の条件をを満たしていないので、俺は不可と解する。
いったい、
>>349のどこが
『左方の駅を通過する急行列車へ同駅から分岐する線区から
乗り継ぐ(急行列車から普通列車への乗継ぎを含む。)ため、同区間を乗車する』
に該当するというのか。
単に新前橋から高崎まで戻って折り返しただけであって、
両毛線からあけぼのに乗り継ぐためではない。
したがって、
>>349は不可。
(分岐駅通過列車に対する区間外乗車の取扱いの特例)
第151条 次に掲げる区間の左方の駅を通過する急行列車へ同駅から
分岐する線区から乗り継ぐ(急行列車から普通列車への乗継ぎを含む。)
ため、同区間を乗車する旅客(定期乗車券を所持する旅客を除く。)
に対しては、当該区間内において途中下車をしない限り、別に旅客運賃を
収受しないで、当該区間について乗車券面の区間外乗車の取扱いをする
ことができる。
363 :
名無しでGO!:04/04/16 22:56 ID:+Fgx5Ma0
>>362 >>349は「前橋から秋田の乗車券」をもって、新前橋から内方乗車するんだから、
権利の過少行使でOKでは?
新前橋で途中下車するのではないから、山科問題にも抵触しない。
364 :
362:04/04/16 23:10 ID:QLKOqYaC
>>363 >
>>349は「前橋から秋田の乗車券」をもって、新前橋から内方乗車するんだから、
> 権利の過少行使でOKでは?
「権利があるかないか」、という話をしているのに、
「権利がある」という前提で「権利の過小行使」と言われても意味がないわけですが。
新前橋・高崎間を区間外乗車する「権利」があるための前提の1つである
「左方の駅を通過する急行列車へ (中略) 同区間を乗車する」
という条件を満たしていない、と
>>362で言っているんです。
基第151条をよく読んでください。この区間外乗車は、
「ある条件を満たす乗車券にくっついてくるおまけの権利」ではなく、
「ある条件を満たす乗車形態に対して無賃乗車を認めているもの」ですよ。
365 :
名無しでGO!:04/04/17 02:00 ID:aFvuXxVE
ローカルネタに詳しい方へお尋ねします。
次の定期券で乗車できるものに○、できないものに×をつけて
ください。根拠もあれば教えてください。
大宮⇔新宿(東北・十条経由)
埼京線十条経由 ・・・これは当然○
田端経由
赤羽-池袋無停車の高崎線・宇都宮線
大宮⇔新宿(東北・田端・大塚経由)
埼京線十条経由
田端経由 ・・・これは当然○
赤羽-池袋無停車の高崎線・宇都宮線
336の疑問はどうなんだろ?
どういう乗車券を発行するのが正当なのかねぇ?
>>365 わかる範囲だけ。
>大宮⇔新宿(東北・十条経由)
> 田端経由
不可(経路外)
> 赤羽-池袋無停車の高崎線・宇都宮線
不可・・・のはず。
>大宮⇔新宿(東北・田端・大塚経由)
> 埼京線十条経由
可。ただし板橋、十条での途中下車は不可。(基153条1項(1)の2)
> 赤羽-池袋無停車の高崎線・宇都宮線
田端経由とみなされるので可。
368 :
名無しでGO!:04/04/17 02:13 ID:aFvuXxVE
ところで、中央書院のHPにある
●「JR旅客営業制度」に関する質問を大募集!!
小社鉄道図書編集部では、佐々木健 著『Q&A
JR旅客営業制度[第3版]』(定価:本体2,000円
+税/ISBN4-88732-139-2)の発刊を記念し、同書
に掲載されていない疑問点などの質問を大募集中です。
ご応募は必ず「往復はがき」で下記までお寄せください。
〒101-0064
東京都千代田区猿楽町2-8-11
中央書院 鉄道図書編集部「Q&A」係
に質問した人いますか?
訂正
(基153条1項(1)の2)
↓
(基153条1項(2))
>>358 藻前日本語学習汁
第248条 普通乗車券、急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券
又は座席指定券を所持する旅客は、旅行開始前又は使用開始前に、
あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限つて、当該乗車券類から
同種類の他の乗車券類に変更(この変更を「乗車券類変更」という。)
することができる。ただし、次の各号に定める乗車券類の変更については、
これを同種類のものとみなして取り扱うことができる。
(1) 普通乗車券相互間の変更
(以下略)
(1)が読めんのかヴォケが
私も
>>364の意見に賛成ですが、そうすると「山科問題」の方も山科での途中下車が認められたと仮定して
その後山科以遠に乗車しないでいると乗車券の有効期間が満了した時点で山科〜京都間の往復運賃を
支払う義務が発生することになりますが・・・
>>370 ヲイヲイ、喪前こそ日本語勉強しろよ。
「規則第248条1項1号」といった場合は普通乗車券相互の変更を認める条文ということになるが、
単に「規則第248条」と言った場合は、乗車券類すべての変更に関する条文になるんだよ。
>>371 それこそ、そういう問題があるから途中下車できないということになっているんでは?
374 :
362:04/04/17 09:21 ID:ftRvYiMS
>>371>>373 はい。だから、山科問題で、山科〜京都往復乗車後に山科で途中下車するときには
山科〜京都の往復運賃は必要だと解します。
山科で途中下車したら、その後で湖西線に乗ろうが、湖西線に乗らずに前途放棄しようが、
山科〜京都間の往復乗車は「湖西線に乗り継ぐ た め 」ではなくなってしまいますから。
>>372 そうゆうのを屁理屈とか揚げ足取りというのだよ
規242条といえば全て含まれる、当り前田のクラッカー(ry
そんなことでは来年工房になれるかな、(WW
376 :
375:04/04/17 09:55 ID:Wj0ZvrKg
訂正規248条
377 :
362:04/04/17 09:57 ID:ftRvYiMS
>>377 日本語理解しろよ
そんなに細かい事言うのなら規248条1項1号ではなく248条1号だ罠
漏れは372にレスしてるので藻前は出て来るな。
379 :
名無しでGO!:04/04/17 10:19 ID:N7AbUvnK
ちょっと突っついてみるか。
>>364 >新前橋・高崎間を区間外乗車する「権利」があるための前提の1つである
>「左方の駅を通過する急行列車へ (中略) 同区間を乗車する」
>という条件を満たしていない、と
>>362で言っているんです。
だから、その条件について権利の過小行使をしているわけでしょ?
権利の過小行使をしたら区間外乗車は認めないとどこに書いてある?
「前橋→新前橋→着駅」という区間に乗れる乗車券で、新前橋通過の列車に乗るならば
「前橋→高崎→着駅」という乗り方が出来るという「権利」を行使することが出来る。
ここで、「前橋→新前橋→着駅」という乗車券で「新前橋→着駅」という乗り方をすることによって、
「権利の過小行使」をすることが出来る。
だから、「前橋→新前橋→着駅」という区間に乗れる乗車券で、「権利の過小行使」をして
「新前橋→着駅」と乗る場合に、「新前橋→高崎→着駅」という乗り方が出来るという
「権利」を行使することが出来るかどうかが問題になっているんでしょ?
基準規定151条に「権利を過小行使した場合、区間外乗車の条件を満たさない」という意味の
文が書いてあるのか?
380 :
362:04/04/17 10:19 ID:ftRvYiMS
>>378 細かいことを言っているのではないのだがな。
もともと、例えば「連続乗車券⇔往復乗車券 の乗車券類変更ができるか」といった話題の
中で
>>346のような発言をするんならわかるが、
乗車券・料金券にかかわらず「大人⇔子供 の乗変」の話しをしているのに
「規第248条は普通乗車券の相互間だ」、なんていうのは明らかにおかしいだろ。
その程度のことくらい理解しろ。
>>378 >そんなに細かい事言うのなら規248条1項1号ではなく248条1号だ罠
ヴァカですか?
2項以下が存在するから、「第1項」は必要。
1項には1という見出しはついていないんだよ。
382 :
名無しでGO!:04/04/17 10:23 ID:N7AbUvnK
要するに、
>>379で言いたかったのは
>>364 >「ある条件を満たす乗車形態に対して無賃乗車を認めているもの」ですよ。
この場合に「ある条件を満たす乗車形態」について、その条件の権利の過小行使を
認めない旨が条文にあるのか?ということ。
>>364の論理では「条件を満たさないものは絶対に認めない」ということだが、
それが正しいのかどうかは条文からは読み取れない。
>>382 >
>>364の論理では「条件を満たさないものは絶対に認めない」ということだが、
>それが正しいのかどうかは条文からは読み取れない。
条件付の条文で、その条件を満たしていない場合その条文が適用されないのは規則以前のも常識問題。
>>380 解釈の問題だが普通乗車券大人と普通乗車券子供相互間の変更が出来る
意味に取れるから言っているのだが、逆に出来ないと言う条文があれば
別だが。国鉄の通達だとか種がどうしたと明文化されたものが無い限り
納得できない。
そういえば、fjで山科問題が論議されていた頃、
「名古屋→山科→西大津」の乗車券で新幹線、京都経由で山科駅に来た場合、
途中下車ではなく前途放棄(つまり、山科→西大津に乗る権利を放棄する)なら
山科駅の改札を出ることが出来る
と主張した人がいたような。
ひょっとすると、前途放棄することによって「山科→西大津に乗ったことにする」から、
区間外乗車の条件を完全に満たし、晴れて山科駅の改札を出ることが出来るという
主張だったのかな。
>>384 では聞くが、
大人の乗車券類と小児の乗車券類が同一種類だということは明文化されているか?
契約当事者が変更となった場合はその変更後の当事者に適応するように
変更できるということはどこかに明文化されているか?
ぜひ答えてくれ。
大体、解釈の問題なら、
>>325さんの言うことがすべてはないのか?
387 :
362:04/04/17 10:33 ID:ftRvYiMS
>>379 >だから、その条件について権利の過小行使をしているわけでしょ?
すみません、意味が分かりません。
>「前橋→新前橋→着駅」という区間に乗れる乗車券で、新前橋通過の列車に乗るならば
>「前橋→高崎→着駅」という乗り方が出来るという「権利」を行使することが出来る。
ちょっと違います。肝心な点を意図的に除外してもらっては困ります。
定期乗車券を所持していない場合で、
「前橋→新前橋→着駅」という区間に乗れる乗車券で、
新前橋駅を通過する列車に両毛線から乗り継ぐ(逆も含む)ため、
「前橋→高崎→着駅」という乗り方が出来るという「権利」を行使することが出来る。
です。(定期乗車券〜 の部分ここでは関係ないが。)
権利の過少行使は構いませんが、権利を得るための条件まで緩和することはできません。
以下の3条件を満たす場合のみ、無賃で区間外乗車ができるんです。
以下の3条件さえ満たしていれば、過少行使であってもまったく構わないでしょう。
1. 新前橋を通過する列車に、両毛線から乗り継ぐためである。
2. 新前橋・高崎間で途中下車しない。
3. 定期乗車券を所持しない。
>>349は1.を満たしていない、って言ってるんですよ。
んで、逆はどうなるんだろ。
「西大津→山科→名古屋」の乗車券で、山科駅から入場した時点で「西大津→山科」に
乗車する権利は放棄したことになる。つまり、実際には乗っていないのに乗ったことになる。
この場合で、京都経由新幹線で名古屋に向かうとするならば、
乗っていることになる「西大津→山科」と実際に乗った「山科→京都」と合わせて
「西大津→京都」に乗ったことになり、しかも、山科駅で途中下車していないから
区間外乗車の条件を満たすことになる。
という結論の何がおかしいんだろ?
389 :
名無しでGO!:04/04/17 10:36 ID:aFvuXxVE
束の駅の窓口係員が使っている「トクトクきっぷガイド」って、
個人配布ですか?それとも共用ですか?
1冊ほしいな・・・・・
揚げ足取りですまんが、3は、
定期乗車券以外の乗車券を利用する。
のほうが正しいかと。
>>387 >権利の過少行使は構いませんが、権利を得るための条件まで緩和することはできません。
だから、条件を過小行使してはいけないという条文はないでしょ?
それは牽強付会に過ぎるとしても、
>>385>>388で考察しているとおり、
乗車券の一部区間を放棄するということは「放棄した区間に乗車したものと考える」のが
一番妥当じゃないかね?
>>388 >つまり、実際には乗っていないのに乗ったことになる。
ここがおかしい。
その区間を利用できない(乗車を請求できない)というのと、
乗車したことになるはイコールではない。
393 :
362:04/04/17 10:39 ID:ftRvYiMS
>>390 そう。俺もそう思うんだが、条文にあのように書いてあるんだからしょうがない。
>>386 どちらも普通乗車券ですが何か
それとも大人普通乗車券と子供普通乗車券の2種類普通乗車券がある
ということですか?それなら明文化が必須ですが何か
無記名有価証券の譲渡制限はありません
395 :
362:04/04/17 10:42 ID:ftRvYiMS
>>391 >乗車券の一部区間を放棄するということは「放棄した区間に乗車したものと考える」のが
>一番妥当じゃないかね?
はい。じゃあ仮に、前橋〜新前橋間を、乗車したものと考えるとしましょう。
そうだとしても
>>349は、
>>387の1個目の条件(新前橋〜高崎間を乗車する理由)を満たしていないので、不可と解します。
396 :
362:04/04/17 10:43 ID:ftRvYiMS
>>391 >だから、条件を過小行使してはいけないという条文はないでしょ?
何を言っているんですか?
>>383にもありますけど、
条件を満たしていないのに権利だけ行使するなんてできないに決まってます。
>>395 ん?
「前橋→新前橋に乗車したものと考える」から、「両毛線からの乗継」は満たすんじゃないの?
前橋って両毛線の駅でしょ?(藁
それとも、本当に前橋から乗る場合でも、新前橋で両毛線の列車をいったん下車して
(新前橋の改札は出ないで)高崎線の列車に乗って高崎に行き、「あけぼの」に乗るのは
区間外乗車の条件を満たさないことになるの?
398 :
362:04/04/17 10:47 ID:ftRvYiMS
>>391 「新前橋駅を通過する列車に両毛線から乗り継ぐために新前橋・高崎間を途中下車しないで区間外乗車できる。」
という規程を、どう読むと、
「新前橋駅を通過する列車に両毛線から乗り継ぐためではないけれど新前橋・高崎間を途中下車しないで区間外乗車できる。」
になるんですか?
399 :
362:04/04/17 10:49 ID:ftRvYiMS
>>397 両毛線に乗る(乗った)かどうか、なんて話をしているんじゃないですよ。
俺の書き方が悪かったのかもしれないが、
>>387の下のほうの条件1は、
新前橋・高崎間を乗車する『 理 由 』ですよ。
新前橋から乗車したら、「両毛線からあけぼのに乗り継ぐため」じゃないでしょ。理由が異なるでしょ。ってこと。
400 :
362:04/04/17 10:53 ID:FLZq+dpo
連投規制のためIP変えます。
>>397 逆にききますが、仮にあなたが
>>349のような乗車をしたかったとしましょう。
新前橋から、なんで直接群馬総社方面に向かわず、目的地と反対方向の高崎に行くんですか?
理由は何ですか?
>>398-399 だから、「前橋→新前橋」に乗っていなくても、その区間を放棄した時点で乗ったと考えるという
主張が不可欠なの。
「前橋→新前橋」と、実乗区間の「新前橋→高崎」の合わせ技で「前橋→高崎」に乗ったと
考えているわけだから。
402 :
362:04/04/17 10:56 ID:FLZq+dpo
>>397 >それとも、本当に前橋から乗る場合でも、新前橋で両毛線の列車をいったん下車して
>(新前橋の改札は出ないで)高崎線の列車に乗って高崎に行き、「あけぼの」に乗るのは
>区間外乗車の条件を満たさないことになるの?
厳密には、それもダメでしょうね。
# いったん新前橋でホームに降りたあと、高崎線(上越線?)の列車ではなく両毛線からの列車に乗ったとしても。
403 :
362:04/04/17 10:57 ID:FLZq+dpo
>>401 乗ったことにしても良いけど(ほんとは良くないのかもしれないが)。
それで、新前橋〜高崎間を往復乗車する理由は何ですか?
>>387の1.を満たしているとは思えないのだけど。
>>400 新前橋を通過する列車(この場合は「あけぼの」)に乗るため。
新前橋、新前橋と「実際の乗車駅」を強調する人ばかりだけど、漏れの主張を
よく読んでくれれば、乗車を放棄した「前橋→新前橋」に乗っていると考えるので、
実際の乗車駅は新前橋だけど、乗り方としての乗車駅は新前橋ではなく前橋と考える
という意味なんだけどなぁ。
>>404 だから、392にも書いたとおり、「権利を放棄した」と、
「その区間に乗車した」はイコールじゃないんだって。
406 :
362:04/04/17 11:01 ID:FLZq+dpo
>>404 >
>>400 > 新前橋を通過する列車(この場合は「あけぼの」)に乗るため。
であるならば、「新前橋を通過するあけぼのに、新前橋から分岐する両毛線から乗り継ぐ」
の後半「新前橋から分岐する両毛線から」を満たしていませんからダメですね。
> よく読んでくれれば、乗車を放棄した「前橋→新前橋」に乗っていると考えるので、
> 実際の乗車駅は新前橋だけど、乗り方としての乗車駅は新前橋ではなく前橋と考える
わかりますよ。前橋から乗ったことにするんでしょ。前橋〜高崎〜と乗ったことにするんでしょ。
よく読んでくれれば、しかし高崎まで行く「理由」は「両毛線から乗り継ぐため」ではないですね、
という意味なんだけどなぁ。
1. 実際の乗車駅は新前橋駅である。
2. 「前橋→新前橋」は乗車を放棄しているが、乗車したものとして考える。
3. しかも、新前橋では途中下車していない。
4. 途中下車していないんだから、その駅から乗りようがない。
5. したがって、新前橋を乗車駅とすることは出来ない。
6. だから、この場合の乗車駅は新前橋ではなくて前橋として考える。
こういう思考過程をたどっていると考えてくれ。
408 :
362:04/04/17 11:03 ID:FLZq+dpo
>>407 新前橋・高崎間を往復乗車する「理由」はどこに書いてあるのですか?
その理由が、区間外乗車を認めるかどうかの条件の1つなのだから、
理由が書いてないと可とも不可とも言えないんですけど。
>>406 >わかりますよ。前橋から乗ったことにするんでしょ。前橋〜高崎〜と乗ったことにするんでしょ。
こっちを認めてくれるのならば、
>よく読んでくれれば、しかし高崎まで行く「理由」は「両毛線から乗り継ぐため」ではないですね、
>という意味なんだけどなぁ。
「前橋のある両毛線から乗り継ぐためではない」などというのはおかしいと思うが。
410 :
362:04/04/17 11:05 ID:FLZq+dpo
>>408 どうでも良いが訂正。
>理由が書いてないと可とも不可とも言えないんですけど。
もし仮に、別の条件を満たしていなければ「不可」とは言えるな。
>>407 >4. 途中下車していないんだから、その駅から乗りようがない。
そんな馬鹿なことはない。
規則148条3号や、150条を見ればわかるとおり、それは新前橋で「乗車」したことになる。
大体、乗車したことにするんであれば、たとえば規則275条2号なんかは必要なくなる。
一応無理っぽい主張であることは自覚しているので、その辺はお手柔らかに。
414 :
362:04/04/17 11:10 ID:x19NoPBr
>>409 前橋から新前橋まで(実際は乗ってないけども)乗車したことにして、
新前橋から群馬総社方面に向かえばいいじゃん。
前橋から乗車して、新前橋で乗り換えて、群馬総社方面に向かったことにすれば良いじゃなですか。
それでは困る理由が何かあるんですか?
要するに、以下の[1] と [2] を比較して、どちらにどういうメリット・デメリットがありますか?
[1] 前橋〜新前橋間は実際には乗ってないけど乗ったことにして、新前橋から高崎に行って、あけぼのに乗る。
[2] 前橋〜新前橋間は実際には乗ってないけど乗ったことにして、新前橋から直接群馬総社方面に向かう。
一応「不乗区間」は『乗っていなくても乗ったことにする』から
「旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができない」ということだと解釈しているんだが、
もちろんそれを裏付ける条文がないのがつらいところ。
この辺で引き下がるわ。付き合ってくれた皆さん、ありがと&お疲れ様。
Wj0ZvrKgは自分のミスを棚に上げているが、恥ずかしくないのか?
まるで米国のブッシュみたいだなw
417 :
315:04/04/17 12:53 ID:37iEJ/qH
「大人→小人」変更の議論の発端となった
>>315です。
決定的なのが出ないので、ずっとウォッチしておりましたが、このへん
で、この議論を整理させていただきますと、
議論のない事項としては、
a)大人→小人の変更を可とする明文規定も、不可とする明文規定もないこと。
これに含まれますが、
b)「同種類の他の乗車券類」というとき、大人と小人は同種類か否かの
明文規定もないこと。
変更不可という意見の根拠は、
c)「乗車券類変更は契約内容の変更の一つですが、契約当事者の変更ま
でを含んでいるとは思えません。」(
>>304)
この論拠は、「Q&A336」という文献であり、この中の束の偉い人の解
説であろうということ(
>>318)。
(続く)
418 :
315:04/04/17 12:54 ID:37iEJ/qH
(続き)
変更可という意見の根拠は、
d)「大人→小人」変更を不可とする特別規定がない以上、一般規定に従
うのが適切であること。
e)上記c)に対しては、規則第248条によらずに契約当事者の変更は
可能なのだから、第248条の解釈として契約当事者の変更を不可と
するのは無理があるのではないかということ。
現実的には、
>>318さんは、
f)当事会社の実運用しだいである、という主旨のことを書かれています。
私個人の経験としては、
>>315にも少し書きましたが、
g)切符販売窓口では「できる」とのことでした(ちなみに東および西で
複数回)。「できない」と言われたことはありません。
議論らしい議論は、もう進まなそうな感じでしょうか・・・
>374
fjで、実際に京都支社営業課に問い合わせた人が結果を書いてたけど、
山科問題は途中下車可能、別途料金不要、という回答でした。
また別の人が、JR東日本に同様の問合せをしていましたが、東も同等の
回答が帰ってきていました。
演繹的条文解釈はともかく、運用する側としてはそういう解釈をしている
ということで。
何度も指摘されているけど、旅客営業は区間の解釈が[]なのか、(]なのか
[)なのか、()なのか、よくわからん個所が随所にあるからこういう山科
問題議論が発生するんだよな。
をっと、名前が残ったままでした
で、その時の根拠を詳しく問いただしたところ、東京方面―山科―西大津の
乗車券は、運賃を計算する際に東京―山科と山科―西大津の営業キロは含ま
れているので途中下車可能、山科―京都の営業キロは含まれていないので
京都では下車不能、という根拠だったと思います。
これは結構明快な運用だと思います。
421 :
名無しでGO!:04/04/17 19:23 ID:GYz3yn0C
西日本の旅客営業制度Q&A(15年3月)では、乗車変更は”運送条件”の変更で
あって、運送契約そのものの変更にあたる大人⇔小児の変更は乗車変更では
ないと説いている。(わかったようなわかんないような・・・)
>>419=420
現地の運用がそうなっているのは承知なんですが、ここではそう単純ではなく…
>>421 使う人が誰かは関係なく、区間、設備、乗車列車等の変更は所謂
乗車変更というところでしょうか?
あと、「規248条 ”1項” 1号」も読めない方はこのスレに書き込まないで下さい。
>422
ああ、前後の流れは読んでますよ。私が書きたかったのは、fjで山科問題
についてうさげ送りになるほど山のような投稿があって、ひたすら演繹的
解釈がされてたけど、そもそも旅客営業規則が厳密に書かれていないので、
それを前提に演繹的解釈をするのは如何なものかと。そういうことです。
424 :
362:04/04/17 21:30 ID:KyA8gVvG
>>423 規則ではなく基準規程(または細則)ですね。
まあそれはいいとして、山科問題は「区間」に山科が含まれるかどうか、という
表面的なことが取り沙汰されているけど、要はこの条文の存在意義は何か、
ということを考えれば、山科途中下車する場合は不適用、というのが理想ではないでしょうかね。
一言で言うと、基第151条は
「分岐駅には用がないのに、分岐駅に止まる劣等列車に乗車することを強いられる」
ことから旅客を救済する目的で存在している、と。
425 :
名無しでGO!:04/04/17 21:58 ID:6hXadBI6
戦没者遺族が靖国参拝する場合。
もより駅は高徳線の佐古だが、東京へ出る足のことを考えると徳島駅利用が
利便性が高いのであるが、徳島発の割引乗車券は買えるでしょうか?
あと、順路ってどの程度までが順路なんでしょうか。紀伊半島を一回りするの
無理だと思いますが、多少の寄り道はok?
>424
だから、そういう成立過程に立ち返って解釈できるほど旅客営業規則(細則・
通達を含んでの総称)はきちんとしたロジックでできていないんです。
沢山の矛盾が指摘されている。この線区が入ってて、なんでこの線区が入って
ないの?という例は沢山ありますよね。
#根本的に見直さないといけないとは思いますが。
そこを無理に演繹的解釈したり、類推解釈したりしても、あまり意味がないの
ではないかと思う。
>>422 >あと、「規248条 ”1項” 1号」も読めない方はこのスレに書き込まないで下さい。
「規248条は普通乗車券相互の変更を認めている条文」なんて逝っているヴァカのことだね。
428 :
362:04/04/17 22:26 ID:MRO14JfE
>>426 今ある基第151条の条文は(背景とか別として、条文のみから)どう解釈するのが妥当か、
ということなら、まぁ仰るとおりあまり厳密な話をしようとしても意味はないかもね。
ただこのスレでは、現行の規定の解釈だけ留まらず、どういう意図で条文が作られたのか、
本来はどういうものであるべきか、と言うところまで議論することは、
(趣味でやっているだけですけど)無意味ではないと思います。
確かに、なんで櫛ヶ浜・徳山間が入ってないんだ、とか、
なんで新大阪・大阪間(大阪・新大阪間ではないよ。)なんて入ってるんだ、と俺も思うし。
東津山・津山間は、もう消していいと思う。
>428
そういう歴史的背景を考えながら議論するのは、鉄道趣味の一環として
面白いとは思いますね。
しかし、山科問題でうさげ送りになった人がいたり、ticketsなんてのが
できたりするのを見ていると、ちょっとねえ、と思うわけです。
新大阪・大阪は、急行銀河とかが通過してた名残でしょう。新幹線別線扱い
とか、紀勢線方面の分岐があるわけだし。
東津山・津山はもうかなり昔から通過列車がないよなあ。
430 :
名無しでGO!:04/04/17 22:57 ID:xtU+W7Zp
こ
431 :
名無しでGO!:04/04/17 23:00 ID:xtU+W7Zp
このスレってJR社員の人も見ているのですかね。
JRの社内通信教育のテキストってどんな内容なのか
教えてほしいのですが。
営業規則講座とかあるのですか?
>>431 そんなもん社外秘。
別にヤバイ内容が載っているわけではないけど社内の文書を勝手に
公開されると怒られるから。
2chで書いても誰なのかばれないじゃん、と思うかもしれないが、
テキストは毎年微妙に変更されているので内容によって年度が特定されると、
そのテキストを持っている人間もある程度(というか、かなり)特定されるからね。
そんでもって、この板ではID出るから、同一人物による他の発言も参照されたりすれば
個人を特定できる可能性もそんなに小さくはない。
よっぽど気をつけていないと、ここで内容を喋るのは難しいと思われ
434 :
名無しでGO!:04/04/18 03:26 ID:kAPhK0ZC
>>425 >あと、順路ってどの程度までが順路なんでしょうか。紀伊半島を一回りするの
>無理だと思いますが、多少の寄り道はok?
ここの過去スレや「周遊きっぷスレ」等にも書いたが、そのヒントになる条文はあった。
昔の「旅客関係単行規程集」が無いので、正確な文面は書けないが、
今はなき「周遊割引乗車券発売規則」に、
「経済的な通常の経路によるほか、いちじるしく迂回とならない経路も順路と認める」
という主旨の条文があり、
「いちじるしく迂回とならない経路」についての より詳しい定めは
「周遊割引乗車券取扱基準規程」に8項目ほど列挙してあったと思う。(ただし文面は俺流)
1・周遊指定地または準周遊指定地を通る経路
2・迂回であっても所要時間が短くなるような経路
3・迂回であっても直通列車の運行している経路
などなど、、、あとは忘れた
# 全文は覚えていないので、識者のコピペ希望。
2.3.は、通学定期券の発売における順路の是非に関しても参考になると思う。
435 :
名無しでGO!:04/04/18 11:00 ID:IiUFTNlE
>>415 この場合は規則148条・150条が当てはまるとおもうが…
437 :
名無しでGO!:04/04/18 12:51 ID:be8sqR+9
438 :
名無しでGO!:04/04/18 16:54 ID:1NsD7YwF
>>437 徳島発だと無理かもしれないけれど、岡山発とかで、鶴橋〜松阪を近鉄経由で
東京なんていうのは可能かな?
大人→小児の変更とちょっと関係するが、女性専用席の指定券→普通の指定券への変更は
当然可能だよな?
>>304 >乗車券類変更は契約内容の変更の一つですが、契約当事者の変更までを含んでいるとは
>思えません。
この場合は(普通の指定席にも女性は乗車可能だから)「契約当事者の変更」には
当たらないのだろうか?
もし「男性専用席」があったら、女性専用席の指定券→男性専用席の指定券への変更は
不可になるのが規則上正しいのだろうか?
区間外乗車で山科駅途中下車不可というのはある程度意味の通った主張だと思うが、
選択乗車の一部で他経路での途中下車不可となっているものと比較すると、
訳がわからなくなってくる。
天満→岡山(経由 塚本・山陽)の乗車券で大阪駅で途中下車した後に
新大阪駅、新幹線経由で岡山へ向かうのは可なんだよね?
>>439 性転換するかもしれないから、一律不可はいかがなものか
現状、女性専用席は、旅客営業規則で決まっていることでは無いから、
「旅客営業規則上は」誰でも使えるものとして扱うのではないでしょうか。
442 :
名無しでGO!:04/04/18 20:57 ID:aTQn29k/
>>437 その中の条文にも
>著しくう回とならない経路の区間
という記載があり、
その
>著しくう回とならない経路の区間
とは何ぞや?という話をしているのですがね。
それが具体的に記してあったのが、周基の条文だったの。
女性専用席ってのは、規則の盲点なのかもしれませんね。
たとえば、京都に住むある女子大生が、長崎のおばあちゃんの家に行くため、
「あかつき」の女性専用席の指定席特急券を購入しました。
ところが、予定が変わって出発日を遅らせなければならなくなったため、
1週間後の「あかつき」のの女性専用席の指定席特急券に変更しました。
しかし、出発の前日に女子大生は怪我をしてしまったために長崎に行けなくなってしまいました。
長崎には女子大生の代わりに兄が行くことになりました。
兄は女子大生が持っていた指定席特急券を見て、自分は使うことができないので
駅に持っていって、同じ「あかつき」の普通の指定席特急券に変更を依頼しました。
駅員は、当然ながら「この指定券は一度変更したものなので再度変更できない」といいました。
この駅員の言い分が通るのは、「契約当事者の変更までを含んでいない」からこそのような
気がしませんか?
「契約当事者の変更まで含む」のなら、規則になくても変更を認めるケースのような気もしますし…
現に、JR東日本では同じ列車の号車変更や喫煙席から禁煙席への変更は乗車変更扱いしない
(一度変更した指定券でも変更可能だとか、「乗変」のスタンプor印字をしないなど)
らしいですし。
444 :
名無しでGO!:04/04/18 21:11 ID:be8sqR+9
>>443 漏れだったら、乗車券類変更ではなくサービス上の変更として
変更してあげるがな。
>現に、JR東日本では同じ列車の号車変更や喫煙席から禁煙席への変更は乗車変更扱いしない
>(一度変更した指定券でも変更可能だとか、「乗変」のスタンプor印字をしないなど)
>らしいですし。
この”サービス上の変更”は東に限らず、6社全社で通達しています。
>>443 この女子大生の話はノンフィクション?
そうだとしたら、何とも硬直的な駅員ですね。
ここは最後の3行にあるような、束のような対応をしても
いいのではないかと思うが。
>>443 「契約当事者の変更までを含んでいない」なら変更可
「契約当事者の変更まで含む」なら変更不可
ですよね?
で、その兄はどうやって行ったんですか?
一応書いておきます。この話はフィクションです。
よく考えてみれば、指定券の話はそうだとしても、もし女子大生が学割乗車券を買っていれば
兄がそれを使うのは規則違反になるわけで、結局学割→大人への乗車券類変更が必要になるので
同じ問題が発生するんですよね。
このケースで兄がやっぱり大学生だったらどうなるんだろ?
やはりそのままでは使えないと思うので、兄の学割証と学生証を添えて学割→学割への
乗車券類変更になる?
>440
文章がかなり省略されているのかしりませんが
>区間外乗車で山科駅途中下車不可というのはある程度意味の通った主張だと思うが、
>選択乗車の一部で他経路での途中下車不可となっているものと比較すると、
>訳がわからなくなってくる。
何を言っているのが意味不明です
449 :
名無しでGO!:04/04/18 23:09 ID:aTQn29k/
>>448 俺は
>>440ではないが、
規則157条1項(40)号において
>この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
とあるが、その「経路以外の区間内」に
両端の大阪と西明石が含まれるか否かを言いたいのだと思う。
>>447 学割等の割引きっぷの場合は、以下の条項が適用される。
(割引乗車券等を所持する旅客に対する乗車変更の取扱制限)
第243条 区間・経路等に制限のある種類の割引乗車券又は回数乗車券を所持する旅客に対しては、
乗車変更の取扱いをしない。
ただ、学割が区間・経路等に制限のある種類の割引乗車券であるかどうかは分からないが、
少なくとも利用者に制限があると思うので、学割→普通の大人は無理なようにも思う。
学割→学割への乗車券類変更なら出来ると思うけどなぁ。
そう考えると、小人の乗車券類が、「正規の大人の乗車券を割引したもの」
であると定義されるのならば、大人⇔小人の変更はやっぱり無理っぽいと。
(そんな定義はないだろうが)
451 :
名無しでGO!:04/04/19 22:05 ID:iRIPskVI
>>450 >そう考えると、小人の乗車券類が、「正規の大人の乗車券を割引したもの」
>であると定義されるのならば、大人⇔小人の変更はやっぱり無理っぽいと。
そんな定義はないので、第243条を理由に「大人⇔小人の変更は無理」という
結論にはならない。
但し、仮に「正規の大人の乗車券を割引したもの」 があったとしても、
「区間・経路等に制限のある種類の」という限定があるから、やはり
「大人⇔小人の変更は無理」という結論にはならない。
さらに、仮に上記の限定がなかったとしても、大人の切符を持っている旅客は、
「割引乗車券を所持する旅客」には該当しないから、大人→小人の方向の変更
は認められる(当該禁止規定の適用要件を満たさない)。
452 :
名無しでGO!:04/04/19 23:15 ID:57XjiZBa
旅客が、その所持する乗車券類に表示された運送条件と異なる条件の乗車船
を必要とする場合に当社が取り扱う変更(この変更を「乗車変更」という。)
の種類は、乗車変更の申出の時期に応じて、次の各号のとおりとする。
だよね。
例えば、大人の旅客が、子供の乗車券に変更したら、前の大人の旅客は変更後の
乗車券は当然使えないわけで、「異なる条件の乗車船を必要とする」を充たさな
いと思うけれどね。
大人の旅客にしてみたら、現在の条件の乗車船も、異なる条件の乗車船を必要な
くなると思うが。
原券を所持する原旅客が「異なる乗車船を必要とする」のだから、変更後も原旅客
が使用できることが前提だと思うが。
453 :
名無しでGO!:04/04/19 23:19 ID:57XjiZBa
この程度のことがわからん輩にはたとえ二チャンネルでも発言してほしくないね。
>>452=453
ところが必ずしも乗車券の購入者=使用者というわけではない。
大人の乗車券を小児が持参して変更を要求した場合、それを禁ずる明文は?
使用開始前の乗車券は譲渡制限がない根拠は営業規則以前の問題。
で「子供の乗車券」はJRには存在しません。
貴方のような方は書き込まないで下さい。
455 :
名無しでGO!:04/04/19 23:42 ID:57XjiZBa
大人の乗車券を子供が譲り受けたとして、そのまま使う分には問題はない。
大人との運送契約の権利の過小行使で子供が使うだけなら。
しかし、あくまでも大人の運送契約の権利義務を引き継いでいるのだから、
当該旅客は仮に子供であっても、大人として扱われるべきもので、子供への
変更は不可。
456 :
名無しでGO!:04/04/19 23:47 ID:iRIPskVI
>>455 >運送契約の権利義務を引き継いでいるのだから、
その契約条件の変更事情を救済することが第248条の趣旨なわけで。
私のスタンスは大人→小児は不可派。ですが根拠がイマイチはっきりしないので
出来ないと明記されていないのなら出来ると解する、という消極的判断です。
>>455 趣旨は権利の過小行使ですが、営業規則上、小児が大人の
乗車券類を使用できるのは特例です(規148条2号)。
このように、規則や法令上(学説判例含む)の根拠を示さない貴方の書き込みは
このスレでは議論に値しません。別スレでどうぞ。
458 :
名無しでGO!:04/04/20 00:40 ID:K9IY1MEr
見裏板で見たんだが、西日暮里-綾瀬の地下鉄運賃が190円のところ
JR連絡だと160円で済むそうだが、根拠は何だろう??
460 :
名無しでGO!:04/04/20 01:04 ID:Va+ed90Y
>>459の画像に書いてある
>●地下鉄線とJR線の乗車券(定期券・回数券)を綾瀬駅で分けて購入した場合
>松戸〜北千住間は常磐線快速列車をご利用になれませんので、各駅停車をご利用ください。
これって本当か?綾瀬〜北千住は共通乗車できるんじゃないの?
>●綾瀬駅で分けて購入した定期券・回数券で常磐線快速列車(松戸〜北千住間)をご利用の場合
>綾瀬〜北千住間のJR運賃130円を別にお支払いただくことになります。
規則16条の5に思いっきり違反しているとしか考えられないのだが。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/01_syo/01_setsu/03.html >>(常磐線北千住・綾瀬間相互発着となる旅客の取扱い)
>>第16条の5 常磐線北千住・綾瀬間相互発着となる旅客に対しては、乗車券類の発売を行わないものとする。
あと、営団線〜綾瀬までの定期券で北千住乗換え常磐線快速に乗車して柏で降りた場合、
459の通りだと各駅停車乗車の場合(290円)と快速乗車の場合(380円)で運賃が異なるはずだが、
柏駅の自動精算機は両方の乗車にちゃんと対応しているのだろうか?
もうひとつ。
柏〜綾瀬の定期券を持っていて北千住で降りる場合、459のように共通乗車できない考えだとすると
快速乗車の場合はJR、各駅停車乗車の場合は東京メトロの運賃ということになる。
運賃は東京メトロ、JRのどちらでも130円だが(本来は規則16条の5により、綾瀬→北千住のJR運賃は存在しないが)、
北千住駅の自動精算機に突っ込んだ場合、130円は東京メトロ、JRのどちらの収入になるのだろう?
もしかするとJRの自動精算機に突っ込めばJRの収入になって、東京メトロの自動精算機に突っ込めば
東京メトロの収入になるとか?
P.S.
>>462の「営団線」には突っ込まないでくれ(藁
464 :
名無しでGO!:04/04/20 07:19 ID:JunB0Xov
457>>
(旅客営業規則等に)出来ないと書かれてないから出来る、という解釈はどうかと。
旅客営業規則が想定していない事項は、そもそも旅客営業規則に記載もされないは
ずで、そういう事案までなんでもできるという解釈は問題があるのではと。
今回の大→小変更がそういう事案に当てはまるかどうかは別問題だろうけど。
465 :
名無しでGO!:04/04/20 07:23 ID:JunB0Xov
>>457 乗車券類を使用できるのは特例です(規148条2号)。
だからどうだと?権利の過少行使ができますよというのを、規則に明記して
あるだけで、この規定がないから即できなくなるとも思えないし、常識的な
規定だと思いますが。
>このように、規則や法令上(学説判例含む)の根拠を示さない
>貴方の書き込みは このスレでは議論に値しません。別スレでどうぞ。
わかりきった常識の根拠までいちいち書き出さないといけませんか。
それだけ程度が低いスレッドなら仕方がありませんけれどね。
朝から必死な浪人君。空気読め。
イオカードやスイカで、北千住〜綾瀬の相互乗車をした場合は、
引き落とされた130円はどう扱われるんだろう?
>>467 130円がどう扱われるかは謎ですが、その乗車区間に対して約款上使用できない
JRのカードで乗ったら不正乗車になってしまうのでは?
469 :
名無しでGO!:04/04/20 22:40 ID:H5VewQj4
フレックスやグリーン定期の発売額算出根拠を知りたい。
しR各社のローカル規程のことを知りたい。
470 :
名無しでGO!:04/04/20 23:45 ID:jVtHPvX/
>>452 自体には一理あるとは思う。
しかし、
>>452の論理で行くと、乗車券類を所持する「旅客」が小人
の場合には、小人の乗車券類に変更することが可能となる。
その点において、この
>>452は、同じ人が書いている
>>455と矛盾
している。
>>455の「大人の運送契約の権利義務を引き継いでいるのだから、
当該旅客は仮に子供であっても、大人として扱われるべきもの」は、
根拠がない。
そもそも、第248条は、運送契約の権利義務を変更することを認める
規定なのだから。
471 :
名無しでGO!:04/04/21 17:58 ID:0G4N7Ijn
>>469 それよりも、湘南新宿ラインへのグリーン車連結後の制度について
興味がある。
472 :
名無しでGO!:04/04/21 18:21 ID:gVvz+iFk
>>461-463 もう一度、条文をよく読め。
旅客営業規則第16条の5
>常磐線北千住・綾瀬間相互発着となる旅客に対しては、
>乗車券類の発売を行わないものとする。
「乗車券類の発売を行わない」と書いてあるが、
「運賃(or料金)を設定しない」とは書いてない。
よって、乗車券類は売れなくても、区間変更における運賃(or料金)の精算はOK。
例)「清水から北千住いき(経由:東海、太線、常磐)」の普通乗車券で、
綾瀬まで乗越す場合は、北千住→綾瀬の130円を精算でしょう。
回数乗車券の場合は別途乗車になるからNGになるけども、
それでも事後精算の場合は、乗車券を売るわけじゃないから、OKでしょうね。
# 係員の承諾を得ない事後承諾の是非は、また別の問題だが。
>>467-468 よって、SF形式のカードでの運賃の引き落としは可能。
473 :
472訂正:04/04/21 18:23 ID:gVvz+iFk
>回数乗車券の場合は別途乗車になるからNGになるけども、
「回数」の部分を「定期」に読み替えてくれ。
定期乗車券の場合は別途乗車になるからNGになるけども、
それでも事後精算の場合は、乗車券を売るわけじゃないから、OKでしょうね。
# 係員の承諾を得ない事後承諾の是非は、また別の問題だが。
>>472-473 清水で乗車して、綾瀬で下車する旅客は、
「常磐線北千住・綾瀬間相互発着となる旅客」ではないから、
そのような旅客に対して「(北千住→綾瀬 の)乗車券類の発売」を行うことは
問題ないと思うが。
>>469 グリーン定期は知らんが、
FREXやFREXパルは、(1)「定期運賃相当額」と(2)「定期料金相当額」の合算。
(1) 定期運賃相当額
当該区間の並行在来線に対する定期旅客運賃。
●ただし発駅又は着駅が並行在来線上にない場合で、
(a) 並行在来線ではない別の在来線との併設駅の場合…当該区間の在来線経由の定期旅客運賃。
(b) 新幹線の単独駅の場合…当該駅を並行在来線上の対応駅とみなしたときの定期旅客運賃。
(2) 定期旅客運賃相当額
当該区間の自由席特急料金または特定特急料金に対応した金額。
(値段そのものの算出方法は知らない)
というようになっているみたい(時刻表のピンクのページのFREXのところを見る限りは)。
476 :
472:04/04/21 22:17 ID:GPinY7ZX
>>474 スマソ。
区間変更は関係なかったね。(別途乗車もグレーかね。)
>>463が
>本来は規則16条の5により、綾瀬→北千住のJR運賃は存在しない
なんて書くから、
>>472自分
>「乗車券類の発売を行わない」と書いてあるが、
>「運賃(or料金)を設定しない」とは書いてない。
と、突っ込んだまで。
清水から北千住(ry の件は完全に蛇足だった。
で、
精算やSFカードの場合の運賃引きおとしは乗車券発売じゃないからOKだよね。
477 :
名無しでGO!:04/04/21 23:02 ID:Gh+Mv5jZ
SFカードは乗車駅(例えば綾瀬駅)で自動改札に通した後、乗車券となる。
そして下車駅(例えば北千住駅)で自動改札に通した瞬間、その乗車券は、
綾瀬→北千住の乗車券であったことが確定する。
そして、そのSFカードは、JR東日本によって発売されたものである。
ということは、発売時には確定的でなかったにせよ少なくとも結果的には、
綾瀬→北千住の乗車券が発売されたことにはならないか?
479 :
名無しでGO!:04/04/23 00:38 ID:ca2ofDrs
岡山→大阪・新大阪(山陽線・東海道線経由)の乗車券を使い、在来線経由
で大阪まで来た後、天王寺駅で降りた場合、いくら払えばよいでしょうか?
>>479 ここは、クイズをやる場所では無いのでは・・・と思いつつ
190円と釣られてみる。
481 :
名無しでGO!:04/04/23 12:17 ID:wyj7j99o
でも一番不思議なのは、なぜJR東日本が「東京メトロ線〜綾瀬」と「綾瀬〜松戸以遠」の
2枚の定期券をもって北千住から常磐快速に乗ると、北千住〜綾瀬の運賃を請求するなんて
書いているかなんだよね。
JRのきっぷで東京メトロ線に乗車できることから考えると共通乗車になっているはずなのだが、
東京メトロ線のきっぷでJRに乗車させないのは不完全な共通乗車となってしまい、
手落ちではないだろうか?
(1)都区内パスで北千住から千代田線に乗り、綾瀬駅で降りることはOKか?
(2)東京メトロ線1日乗車券で大手町から千代田線に乗り、北千住で常磐快速に乗り換え、
我孫子で降りたときに請求されるのは綾瀬からか北千住からか?
>>472 >例)「清水から北千住いき(経由:東海、太線、常磐)」の普通乗車券で、
> 綾瀬まで乗越す場合は、北千住→綾瀬の130円を精算でしょう。
この場合、精算される130円は東京メトロの運賃での130円とは考えられないか?
>>462-463については「規則上の」結論は出せないのだろうか?
直接JR東日本と東京メトロに聞いてみるしかないのかな?
>>481 >JRのきっぷで東京メトロ線に乗車できることから考えると共通乗車になっているはずなのだが、
>東京メトロ線のきっぷでJRに乗車させないのは不完全な共通乗車となってしまい、
>手落ちではないだろうか?
そんなのは国鉄と営団が話し合って当事者同士で勝手に決めれば良いことなので、
手落ちではないと思う。「共通乗車になっているはず」なんていうこと自体が推測のようだし。
今、問題なのは、制度上どうなっているのか(どこで決まっているのか)が不明だという点。
もし仮にどこかに「急行線はJR。千代田線は共通。」とはっきり定義されているなら、それはそれで構わない。
>この場合、精算される130円は東京メトロの運賃での130円とは考えられないか?
区間変更ならJR運賃、別途片道ならメトロ運賃でしょう。
484 :
472:04/04/23 21:30 ID:tIH8LuAI
>>483 >今、問題なのは、制度上どうなっているのか(どこで決まっているのか)が不明だという点。
>もし仮にどこかに「急行線はJR。千代田線は共通。」とはっきり定義されているなら、それはそれで構わない。
半家しく同意。
>区間変更ならJR運賃、別途片道ならメトロ運賃でしょう。
別途片道でも、乗車券を売らない事後精算ならJR運賃でもかまわないのでは?
485 :
名無しでGO!:04/04/24 11:01 ID:ngxYJoK+
北千住⇔綾瀬に絡む取扱方を収録した通達ってないのでしょうか?
束勤務の友人に聞いても、通達集に載っていないっていうし・・
>北千住−綾瀬
共通乗車という概念であれば規則に「同区間はJR、東京地下鉄いずれの
乗車券でも乗車できる」とすれば事足りる。そうなっていないのは、あくまでも
接続駅は北千住で各線がそこから分岐し、綾瀬および北綾瀬発着の乗車券に
関して特例を設けてあるから、と考える方が自然。
勿論、綾瀬を接続とすると運賃計算が複雑化してしまうのを嫌った面もあるだろうが。
487 :
名無しでGO!:04/04/25 09:06 ID:SnP65NC0
>>486 もともと連絡運輸の話なんかしてないんですけど。
北千住・綾瀬間相互発着の話をしているのだが。
連絡運輸の話「も」したい、っていうなら構わないけど、
>接続駅は北千住で各線がそこから分岐し、綾瀬および北綾瀬発着の乗車券に
>関して特例を設けてあるから、と考える方が自然。
不自然です。
「接続駅は北千住」という原則があるのではありません。
「綾瀬および北綾瀬発着の乗車券に関して特例を設けてある」ことはありません。
「連絡運輸の場合は、北千住・綾瀬間はJR東日本」という原則があるのであって、
それに対する例外はないはずです。
489 :
名無しでGO!:04/04/26 22:43 ID:riNgzJMO
>>488 へぇ〜。
綾瀬駅で分けて購入したJRの乗車券とメトロの乗車券を併用することを
連絡運輸
というのか。そりゃ知らんかった。
>>458-
>>459は、確かに
綾瀬〜西日暮里が、西日暮里接続の連絡運輸のときは安くなる、
の話だが、
>>486が言っているのはそれとは関係ないよな。
490 :
460:04/04/26 22:52 ID:D4sI8/xz
>>487 486ですが、私の書き込みのどこに連絡運輸と書いてありますか?
接続の表現がよくないかも知れませんが、運賃計算の境界と、
461の乗車券併用、規16の5について私の考えをまとめてみただけです。
貴方の書き込みは後半特に意味不明です。
492 :
名無しでGO!:04/04/27 00:41 ID:CBTgP++w
>>ALL
結局、北千住〜綾瀬の話は、市販本ではわからない両社の規程通達を見ない
ことには先へ進まない気がする。誰かUPしてくれないかな!
北千住−綾瀬(各駅)の取り扱いを誤解している人がいるみたいだけど、
この区間は乗車経路によってメトロかJRかが単一的に決定される。
共通乗車という概念とは違う。(併走という概念が正しい)
この区間の各駅線はJRではなくメトロであり、
北千住−綾瀬区間のJRは快速線しか存在しないという背景を理解しないといけない。
つまり常磐線はこうだ 北千住−松戸(快速線) 綾瀬−松戸(緩行線)
ただこれでは常磐線快速が綾瀬に停まらないため一端松戸まで行かなくては緩行線に乗り換えられなくなってしまう。
これはよく出る話だが綾瀬に快速線が止まらない、このためJRとして綾瀬に行くために、
松戸まで出なければならないという理不尽さを解消すべく、本来メトロ(千代田線)である
北千住-綾瀬を便宜的にJRきっぷで利用できるようにしたという経緯がある。
JRきっぷが綾瀬起点で計算されないのは北千住−綾瀬(各駅)がJRでないから。
停まらないが、北千住−綾瀬(快速)はJRとなる(←ここがポイント)
快速が停まらない北千住−綾瀬の代行をメトロ(千代田線)に委託したと考えれば
わかりやすいだろうか。これが併走の概念。
こう考えると綾瀬で切った乗車券類で北千住から快速に乗れないのは至極当然のことになります。
>>491 >接続の表現がよくないかも知れませんが、
たぶんそのとおり。
「接続駅」なんて書いてあるから、誤解の元になるのでは?
俺も最初に486を読んだときは連絡運輸の話だと思った。
(それでも、「北綾瀬発着の乗車券に関して特例」は連絡運輸の話でしょ。
違ったら申し訳ないが。)
>>493 そんなこと言われなくてもはみんな分かってる。
どこでそれが決まっているのか、どこに書いてあるのか、という話をしているんですけど。
496 :
名無しでGO!:04/04/27 07:56 ID:i1SF8GbK
>>493 それなら、緩行線に乗れば、綾瀬で接続する切符でOKということ
になるけど、それでいいわけ?
>>493 なるほど.
だからJR時刻表の地下鉄路線図(東京付近)はあのような記載になるのね.
(北千住からのJR線は綾瀬の脇を過ぎるように描かれている)
横長の図になって表記変えたんだな...
>>496 綾瀬で切って分けて買ったメトロのきっぷとJRのきっぷを併用して
北千住以遠から亀有以遠まで緩行線に乗るのは、何も問題ないでしょ。
誰もダメって言ってないし。
499 :
名無しでGO!:04/04/28 01:15 ID:mL4PEDrk
以前、きっぷの即売会で買った昔のマルス券だが、
学割とかノリツギ割とか割引種別を印字する欄に、
コウム
パス
パス・シヨク割
D
って印字したものがあったが、何の意味だろうか?
もしかしたら北千住〜綾瀬の問題は漏れ達の前提が間違ってたんじゃないかな?
つまり、しR&漏れ達は北千住〜綾瀬は緩行線も快速線も同じ線として認識してるけど、
開脚マ(ryは緩行線のみが自社路線だって考えてるんでは?
同じ所を結んでいたからって同一路線ってことにはならないし(ex.横浜〜桜木町〜関内)、
たとえ施設を共用してもそれは変わらない、って訳で。
これなら
>>461もすっきり説明できるし(緩行線列車は綾瀬までMEの営業線を走行するから
ME定期使用可、快速線列車はMEの営業線を走行しないからME定期使用不可)、
>>481の束が何も言わない理由も一応説明がつく。
書き間違いヨクヨンデナカッタ_| ̄|○
>>481の束が何も言わない理由も一応説明がつく。を削除
>>481は束が払わせたいんじゃなくて開脚(ryが乗らせたくないって解釈することで
一応説明がつく。に訂正
503 :
名無しでGO!:04/04/29 13:21 ID:t59sMbVG
やっぱりJR東日本に直接問い合わせるしかないと思う。
問題を簡略化して、
「綾瀬〜我孫子の定期券で北千住駅から常磐線快速に乗る場合に必要なのは、
北千住→130円区間のJR線乗車券か、それとも北千住→綾瀬(130円)の
東京メトロ線乗車券なのか」
という形で聞いてみようかと思う。
前者なら規則16条の5に違反し、後者なら東京メトロの乗車券でJR線に乗れることになり、
北千住駅の掲示(
>>459の画像と同内容)と矛盾することになる。
それでも漏れは規則16条の5がある以上、東京メトロの乗車券のほうが正しいと思うけどね。
>>503 この場合、「北千住・綾瀬間相互発着となる旅客」ではないので、
規則第16条の5には抵触しない。
505 :
名無しでGO!:04/04/29 14:41 ID:t59sMbVG
>>504 なるほど。別途乗車は1番目の乗車と2番目の乗車を一体として扱うわけね。
漏れもその説はありうると思っていた。
熱海→北千住の普通乗車券で綾瀬まで乗り越した場合は、北千住→綾瀬の運賃を
取られて、乗り越し券にも「北千住→綾瀬」と書かれるけど、この場合は原券と乗り越し券とが
一体に扱われるので問題はない。
ということは、規則16条の5は北千住駅で乗車し、綾瀬駅で下車する(またはその逆)旅客にしか
適用されないということでいいのかな。
506 :
504じゃないけど:04/04/29 16:08 ID:BjjEsiSh
>>505 >熱海→北千住の普通乗車券で綾瀬まで乗り越した場合は、北千住→綾瀬の運賃を
>取られて、乗り越し券にも「北千住→綾瀬」と書かれるけど、この場合は原券と乗り越し券とが
>一体に扱われるので問題はない。
乗り越しの場合は、原券の区間と乗り越し区間の両方が書かれるはず。
本題とは関係ないけど、熱海→北千住 なんて紛らわしい区間を例に出すのはあまりよろしくないのでは。
たぶん券面経路表示が新幹線のきっぷを意図しているんだろうけど、
原券の券面経路表示が在来線だったら、綾瀬までの区間変更は熱海からの発駅計算になるから。
>ということは、規則16条の5は北千住駅で乗車し、綾瀬駅で下車する(またはその逆)旅客にしか
>適用されないということでいいのかな。
それで良いと思う。
>>506 ああそうだね。東京近郊区間が拡大されたのをすっかり忘れていたよ。
熱海→北千住から三島→北千住に訂正しておく。
508 :
名無しでGO!:04/04/30 00:22 ID:Gm25aFXC
明後日に都内から仙台に日帰りで行くのですが、ひと筆書きで選択乗車が出来なくなったみたいですね。
旅規69条は2001年12月のダイヤ改正に合わせて縮小されて、岩沼〜東京は経路通りしか乗れなくなり、
往路に東北新幹線を利用すれば復路は常磐線になりますが、途中仙台で復路分相当の仙台〜東京(都
区内)を常磐線回りから東北新幹線回りに方向変更した場合は、収受額無しで東北線経由で無事帰るこ
とが出来ますでしょうか?
>>508 木夏くん、MMMLとの二重投稿ご苦労。
答えだが、禾重木寸氏曰く「それが認められるようであれば運賃制度が崩壊します。」
旅客営業規則第242条2項
前項の場合で、区間変更の取扱いをするときで、非変更区間と変更区間とを通じた経路が
第68条第4項の規定により鉄道の営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切つて計算する場合は、
この取扱いをしない。ただし、営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切る駅までの区間に対しては、
乗車変更の取扱いをすることができる。
つまり、福島までに変更することはできるが、東京までに変更することはできません。
>>510 福島まででも非変更区間と変更区間とを通じた経路が仙台打ち切りになるので
変更不可だと思いますが。
ということは、福島の1駅手前の東福島までなら変更可能?
>>510 508の変更が「東北新幹線回り」なので仙台で折り返す結果となり、511の結論となる。
よって512は勿論不可。
もとより、508の
>ひと筆書きで選択乗車が出来なくなったみたいですね
がよく理解できませんが?
>>513 >>511の結論は確かだが、「東北新幹線回り」に限ったことではなく、
仙台から先が新幹線だろうが在来線だろうが福島までの変更は不可だな。
(仙台から先を在来にして東福島までの方向変更なら可だが。)
>>508が言ってることがよくわからんのは同意。
だいたい2001/12の制度改正が何にどう関係するというのだろうか?
515 :
472:04/04/30 20:55 ID:jaBbfmLK
>>505-507 だから、俺
>>472は
>例)「清水から北千住いき(経由:東海、太線、常磐)」の普通乗車券で、
> 綾瀬まで乗越す場合は、北千住→綾瀬の130円を精算でしょう。
と例示したのだが、、、
ちなみに、、、
「甲府から北千住ゆき(経由:中央東、太線、常磐)」の乗車券で
綾瀬に乗越の場合は、チト事情がことなる。
# 識者ならば、わかるよね。
>>515 束のローカルルールで、同額の(ry
のこと?
517 :
510:04/05/01 00:31 ID:G0rb3fLB
>>513 >東北新幹線回りに方向変更した場合は、
ここを見落とした。で、
>収受額無しで東北線経由で無事帰ることが出来ますでしょうか?
を見て、帰りは在来線だと勘違いして510を書いた。
で、そうだよな、福島まで変更したんでは、その段階で経路が重なる罠。
うっかりしていた。
518 :
名無しでGO!:04/05/01 09:34 ID:+FIfUAT1
当スレは初心者には お勧めできません。(上級者向けです)
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする切符の規則類について、
詳しい人々が、その解釈を論じるスレ】です。
>>493 緩行線の北千住−綾瀬間はメトロ線であるが、JR線にまたがる場合はJR線として扱う、
という取り決めだったと思う。
快速線・緩行線経由で運賃計算が違うと混乱するというのが一番の理由ではないかな。
通過連絡運輸も緩行線経由だろうが、北千住・西日暮里接続となるし。
緩行線経由のとき、綾瀬までのメトロ乗車券+綾瀬から先のJR乗車券で乗車可能なのが
寛大な処置ではないかと。(本来は綾瀬で一旦下車しなければいけない)
>519
下二段は現時点で可能でしょ?
521 :
519:04/05/03 21:08 ID:UJ9y1UGG
>>520 予め乗車券を所持している場合は可能でしょう。
そうでない場合はダメなのでは?(ウラ取っていませんが)
例)町屋からメトロ160円券で乗車、亀有まで乗り越した場合、
綾瀬−亀有の130円ではなく、北千住−亀有の150円を清算なのでは?
予め、綾瀬−亀有のJR130円券を所持して併用は可(498 と同意)
ただ、現場では130円清算でOKとしているかもしれない。
# 規則スレなのに論拠を示すことができません、陳謝
>>521 それは北千住・綾瀬問題に特有の話ではなく、
「分割したほうが安くなる区間」でいたるところで起こっているのと同じ。
例えば、田端→品川(190円) を持っていて、横浜まで乗り越したら、
別途の280円ではなく差額の430円を取られるでしょ。
連絡運輸がからんでいるということを除いて
>>521も同じことで、
「別途」ではなく「区間変更」として扱われる、というだけ。
北千住・綾瀬間問題とは関係ありません。
>綾瀬−亀有の130円ではなく、北千住−亀有の150円を清算なのでは?
計算上はそれと等しくなりますが、定義上、厳密には違います。
この場合は発駅計算の区間変更なので、
原券(町屋→メトロ線160円区間)と、変更後の全区間((メトロ)町屋→亀有 経由:北千住・常磐 310円)との
差額を精算(清算ではない)です。
(原券が「町屋⇔綾瀬」の定期乗車券であれば、別途なので130円収受です。)
# 予め係員に〜 は別として
そういえば昔北千住→綾瀬の営団(当時)特定乗車券(130円)を持って亀有まで乗り越したことがあったけど、
駅員に請求されたのは(なぜか自動精算機は使えずw)綾瀬→亀有の130円ではなく、
北千住→綾瀬(営団)130円と北千住→亀有(JR)150円の差額の20円だった。
連絡運輸絡みなのはわかるけど…
524 :
521:04/05/05 16:42 ID:QdlYoh7k
>>522 サンクス。 発駅計算の区間変更ね。
清算と言い、完全にボケてました。
>>520-521 綾瀬までのJR乗車券+地下鉄回数券(乗車駅印字前)だと
無理なんだろうな。
ふと思ったのだが、規則上、6の字経路の定期券や回数券って発券できるのかな?
527 :
名無しでGO!:04/05/08 16:28 ID:+DpFSjID
age
>>521-522 >例)町屋からメトロ160円券で乗車、亀有まで乗り越した場合、
精算額は130円です。
この例の場合乗継割引が適用され、全区間の運賃が290円であるから。
本質的な話ではないのでsage
529 :
名無しでGO!:04/05/09 18:06 ID:o9L19IHv
>>526 つまり、運賃計算の段階では「6の字」だが、
実際乗車船するときは逆の「9の字」の場合もありうるからということだなよ。
旅規第67条・第68条の解釈にもよるんだが、、、
旅規第68条4項(1)号「鉄道・航路を通じた計算経路が環状線1周となる場合は、
環状線1周となる駅の前後の区間の鉄道の営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切って計算する。」
つまり、当然のことだが、運賃計算経路は「6の字」に限るわけだ。
でも、これは計算の段階の規定であって、乗車効力とは関係なく、
逆向きの「9の字」の乗車までは禁止していない。
旅規第67条「旅客運賃・料金は、旅客の実際乗車船する経路及び発着の順序によつて計算する。」
こっちは、「旅客の実際乗車船する・・・」と謳っているから、
乗車効力においても「9の字」を禁止していると解する。
結論。6の字経路の定期券や回数券って発券できないと思う。
# 「俺は6の字方向にしか乗車しないから。」と言い張る余地はあるかも、、、
531 :
529:04/05/09 23:31 ID:1Zsqy8W2
規39条2項「前項の規定によつて一般普通回数乗車券を発売する場合、
1券片の区間は、片道乗車券を発売できるものに限るものとする。」
この場合の「1券片の区間」の意味だが、
「A駅→B駅」だけじゃなく「A駅←B駅」をも含むと解する。
それとも、
規26条(2)号「 往復乗車券 往路又は復路とも片道乗車券を発売できる区間であつて、(以下略) 」
みたいな条文にすれば良かったのか?
(改善例)「前項の規定によつて一般普通回数乗車券を発売する場合、
1券片の区間は、双方向とも片道乗車券を発売できるものに限るものとする。」
「双方向とも」が欠落してるのは、条文起草者の想定外だからか?
532 :
名無しでGO!:04/05/10 00:32 ID:j1yL3j5S
>>529 ># 「俺は6の字方向にしか乗車しないから。」と言い張る余地はあるかも、、、
「俺は一方通行方向にしか乗車しないから。」と言い張る例ならばあった。(今は知らない)
今は無き「新垂井」が営業していた時
「関が原以西ー垂井ー大垣ー新垂井」という定期券・回数券は可能だったろうか?
俺は可能だったと思うけど、どうよ?
>>532 よく知らんのだが新垂井が営業していたころも、
あそこは下り列車しか来なかったの?
そうだとしたら定期券に限らず、いろいろと面白いことが起こりそうだ。
534 :
名無しでGO!:04/05/10 19:57 ID:De7rofoz
あんまり関係ないけど47氏ってSWAさんがいた研究室の助手なんだな
>>532 発売はできたでしょ。
↓の区間外乗車に該当しないため、帰りの新垂井-関ヶ原間の別払いが毎回必要になるが(w
>>533 一応↓の規定はあった。
旧基150条
次の各号に掲げる乗車券を所持する旅客に対しては、当該各号の末尾
かつこ内の駅で途中下車をしない限り、別に旅客運賃を収受しないで、
当該各号に図示する区間について乗車の取扱いをすることができる。
(1)関ヶ原以遠(柏原方面)の各駅発新垂井駅着の乗車券
大垣経由関ヶ原・新垂井間(垂井駅又は大垣駅)
(2)新垂井駅発大垣以遠(荒尾又は穂積方面)の各駅着の乗車券
関ヶ原経由新垂井・大垣間(関ヶ原駅又は垂井駅)
536 :
名無しでGO!:04/05/14 01:16 ID:ZIE6lgNx
総武線新日本橋・小岩間、京葉線八丁堀・葛西臨海公園間にからんだ
区間外乗車や迂回乗車の特例ができたらしいが、知っている方います?
537 :
532:04/05/14 23:52 ID:+yjYltHq
>>535 旧基150条の存在は俺も知ってたよ。
>帰りの新垂井-関ヶ原間の別払いが毎回必要になるが(w
そうなんだよね。
では、文字通り
「関が原以西ー垂井ー大垣ー新垂井ー関が原」という6の字の定期券・回数券
は問題なく可能だったのかな?
# 旧基150条があったんだから、
# 単に「関が原以西ー大垣」でいいじゃん
# というツッコミは無しで、
ところで、今でも
東京都区内→大垣→(新垂井)→関ヶ原→垂井
のような乗車券は買えるの?
539 :
名無しでGO!:04/05/15 00:34 ID:vask9qNF
それじゃ、七飯→(藤城線)→大沼→七飯の片道乗車券は発券可能?
福知山支線があった当時の尼崎乗降場→塚口→尼崎も片道乗車券にできたのだろうか?
541 :
名無しでGO!:04/05/15 08:17 ID:/U7+du6y
>>540 >それじゃ、七飯→(藤城線)→大沼→七飯の片道乗車券は発券可能?
普通に往復乗車券でしょ。
東京−山手線電車−新橋−東海道線電車−東京
が片道にならないのと一緒。
後者も同じだろ。
ホームの位置が若干違うだけで。
これは、東京−横須賀線電車−新橋−京浜東北線電車−東京
が片道にならないのと一緒。
新垂井といえば、新垂井があった当時も大垣以遠〜関ヶ原以遠間には選択乗車制度も経路特定制度も
設定されていなかったな。実際の運用では垂井と新垂井が事実上同一駅扱いだったのだろうけど。
秋のダイヤ改正で普通列車グリーン車相互の乗継可能駅に新宿・大宮・籠原・小金井が追加になるかな?
できれば東京以南〜上野以北の乗継も可能にして欲しいが。
544 :
名無しでGO!:04/05/16 17:12 ID:I4P2l/1d
>>543 ならば、
池袋、西大井も追加して欲しい。
545 :
名無しでGO!:04/05/17 22:08 ID:1oQzz2PC
>>544 西大井を加えるならば、よほど条文をうまく書かないとならない。
(1)「大宮方面→湘南方面への列車」西大井乗継「千葉方面→横須賀方面への列車」
というケースを想定してるのだろうが、
(2)「大宮方面→湘南方面への列車」西大井乗継「横須賀方面→千葉方面への列車」
なんて錯覚乗継まで許容しかねない。
個人的には、NEXとの整合性を考えると、(2)も認めてもいいとは思うが、
その場合、運賃・料金計算上は「品川ー西大井」が復乗になってしまうので、
その区間には復乗特例がなく(注:「大崎ー品川」の復乗は認められている)
結局は(2)の乗換えは不可能なのだけどね。
546 :
名無しでGO!:04/05/22 10:53 ID:WOD5An//
age
sage
548 :
名無しでGO!:
age