【乗車券】きっぷ 切符 総合スレ【特急券】 Part2

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650631
>>645
その第248条を読んでも、
「利用者の変更を伴う変更(たとえば大人→子供)はそもそも変更の対象外。」
とは読み取れないし、そういう解釈が妥当とも思えない。

そもそも使用開始前の切符類は、何人にも譲渡可能な有価証券であるので、
「所持する旅客」イコール「使用する旅客」とは限らない。
したがって、あなたの言う、「変更はその旅客が使用することを前提に」という
その前提は成り立たないと考えるのだが。