【乗車券】きっぷ 切符 総合スレ【特急券】 Part2

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649名無しでGO!
>>645
後2段はよくわからん。有価証券は譲渡が自由だから使用開始前に
利用者が変わっても問題はない。大人→小児が不可な説明としては
ちょっと説得力に欠ける気がするのだが。

大人と小児は種類が違うという文面があれば即解決だがあるのかな?
650631:04/04/13 23:22 ID:mAanLCAf
>>645
その第248条を読んでも、
「利用者の変更を伴う変更(たとえば大人→子供)はそもそも変更の対象外。」
とは読み取れないし、そういう解釈が妥当とも思えない。

そもそも使用開始前の切符類は、何人にも譲渡可能な有価証券であるので、
「所持する旅客」イコール「使用する旅客」とは限らない。
したがって、あなたの言う、「変更はその旅客が使用することを前提に」という
その前提は成り立たないと考えるのだが。