1 :
労働法研究組合:
各々が労働に関する自分自身の身の回りの出来事を問題提起していくことを旨とする。
2 :
労働法研究組合:2014/03/07(金) 17:15:56.19 ID:eAizIhDb
意見書
平成26年1月6日
徳島労働者災害補償保険審査官 殿
審査請求人
1 原処分の意見書に対する意見の趣旨
(1) 発症日は平成24年10月8日であり、「異常な出来事」は第一義的には発症直前から前日までのあいだに遭遇したことが必要であるところ、
同10月7日に手足が思うように動かないという前兆発作があったにもかかわらず代替要因の不在のため無理に業務に就かざる無なかったこと自体が
「異常な出来事」であっとことによる延髄梗塞の発症である。
3 :
労働法研究組合:2014/03/07(金) 17:17:42.67 ID:eAizIhDb
(2) 予備的、仮に同10月7日の出勤時の朝礼やヤマト体操時の発作が延髄梗塞の発症であったとしても、
当該発症後に直ちに安静を保ち適切な治療等を受ける必要があったにもかかわらず、
引き続き業務に従事せざるをえない状況のもとで業務に従事し、その結果、脳・心臓疾患を増悪させたものであるから、
業務起因性を求めるべきであると主張する。
4 :
労働法研究組合:2014/03/07(金) 17:18:43.27 ID:eAizIhDb
2 意見の理由
(1) 発症日の前日である10月7日の発作は審査請求人の有していた血管病変によるものであるが、
会社が無理に業務に従事させたために、当該病変を自然経過を超えて増悪させた結果、翌10月8日の発症に至ったものである。
それは、10月7日の徳島大学病院の検査に異常がなく経過観察とされた後、翌10月8日に延髄梗塞と診断されたことからも明らかである。
5 :
労働法研究組合:2014/03/08(土) 06:21:32.36 ID:js4V7K+K
(2) 仮に、10月7日の出勤時の発作が発症であったとしても、発症後に業務に従事せざるをえず、
治療の機会を喪失した結果、疾病が悪化した場合(治療機会喪失事案)についても、
業務起因性を認めるべきである(最高裁三小 地公災基金東京都支部長(町田高校)事件)。
また、中央労基署長(永井製本)事件(東京高裁 平12.8.9判決)では、
業務が労働者の疾病を自然経過を超えて著しく促進させるものと認められない場合であっても、
労働者の疾病が客観的にみて安静を要するような状況にあるにもかかわらず労働者において
休暇の取得その他の安静を保つための方法を講じることができず引き続き業務に従事しなければならないような
事情が認められるときは、そのこと自体が業務に内在する危険であるということができるから、
右事情の下に業務に従事した結果労働者の疾病が自然経過を超えて著しく増悪したときはこれを業務に起因するものというべきである、
と判事している。(なお、平14.12.24に最高裁三小にて容認判決)
6 :
国道774号線:2014/03/08(土) 13:21:55.42 ID:MFyI0bia
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人i ブバチュウ!!
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ヽ;;';ー--―-、'';;;;;゙)
7 :
労働法研究組合:2014/03/09(日) 06:27:33.09 ID:+jJ7VMPa
「2チャンネル」バカもはさみも使い方しだい…。下品な誹謗中傷もよし、また、公共に基づく主義主張もよしですよ、お互い様さま、お陰様ということで今後ともよろしく。
9 :
読者の余談:2014/03/11(火) 07:59:40.05 ID:Dcx4hlwd
若者がディーセント・ワークの主体として育っていくためには、知識の取得だけでは十分とはいえない。
われわれは、労働法の知識をもち、自分が職場で受けている扱いが違法であることを知りながら、その解決に向けて行動しようとしない無数の労働者を知っている。
労働者がディーセント・ワークの実現に向かって自ら行動するためには、それを容易にする紛争解決制度の整備や運動体などの支援が必要である。
しかし、それでもまだ十分ではない。受けた権利侵害を労働者自身が問題視し、それを争う決心をすることが問題解決の出発点である。
そうだとすれば、労働者にとって必要なのは、労働法上の権利に関する「知識」にとどまらず、自らの権利は自らの行動で守るという権利の「意識」でなければならない。
十九世紀ドイツの法学者イェ―リングは、かつての権利の侵害は人格そのものに対する挑戦であり、権利侵害に対して闘うことは、自分自身に対する義務であり、
国家共同体に対する義務でもあると熱っぽく語ったが、そのような権利意識の涵養が必要なのである。
それが学校教育だけの問題ではなく、社会全体が取り組むべき課題であることはいうまでもない。(「人権としてのディーセント・ワーク」働きがいのある人間らしい仕事 西谷敏著 旬報社 )
著者紹介
西谷 敏(にしたに さとし)
大阪市立大学名誉教授、法学博士。1943年神戸市生まれ。66年京都大学法学部卒業、71年京都大学大学院法学研究科博士課程単位取得満期退学。
71年大阪市立大学法学部助教授、83〜2007年同教授、07〜10年近畿大学法科大学院教授。01年から奈良県労働委員会公益委員。
理由
(1) 事実
イ 災害事実の概要
(省略)〜平成24年10月7日、起床時より後頭部痛みやふらつきなどがあったが風邪と思い、市販の風邪薬を飲んで出勤。
出勤後の朝礼やヤマト体操を行っている際に手足が思うように動かないため、風邪ではないと思い、体調不良を事業所に訴えた。
しかしながら、代替要因の都合がつかないため、副支店長同乗により午前中のみ通常業務に従事することになり、通常通りの集配業務に従事していたが、
午前11時30分頃、集配先のファミリーマート南昭和店で症状がさらに悪化、体が全く動かなくなったため、業務を打ち切り、
副支店長の自家用車で徳島大学病院へ送ってもらい受診。その日は検査結果に異状なかったため帰宅のうえ経過観察となったが、
翌日の10月8日になって症状が悪化したため、再度徳島大学病院を受診したところ、「延髄梗塞」と診断され即日入院加療となった。
請求人は、業務による過重負荷が原因で「延髄梗塞」を発症したとして、療養補償給付の請求を行ったものである。
〜(省略)〜
(ロ)異常な出来事
請求人は、発症日を診断確定日である平成24年10月8日と考えており、前日の平成24年10月7日、副支店長に体調不良により通常業務は無理と訴えたが、
代替要因の都合がつかないため退勤を認められず、午前中の業務に従事した結果、体調不良により心身・生命の危機を感じたことが「異常な出来事」に該当すると主張している。
しかし、主治医及び専門医の意見より、本件「延髄梗塞」の発症は平成24年10月7日の午前8時30分頃と認められ、
「異常な出来事」は発症直前から前日までの間において判断すべきものであることから、請求人の主張する「異常な出来事」は認定要件として判断すべきではない。
したがって、発症直前から前日までの間において、「異常な出来事」に遭遇したとは認められない。また、転倒・交通事故などの災害的要因はない。
なお、請求人は、就労を強いられたと主張し、一方関係者聞取からは休暇申請を拒否したものではないとの申し立てがなされているが、
いずれにせよ、請求人が10月7日に従事した業務は通常の業務の範囲内であり、その負荷の影響は自然経過の域を超えるものではないと解され、
専門医からも症状悪化を進行したものとは思われないとの医学的意見が確認されている。
〜(省略)〜
11 :
読者の余談:2014/03/11(火) 16:57:08.98 ID:jq0ATqU7
※※ 脳・心臓疾患の業務上認定
〜(前文省略)〜
総じて、裁判所は、行政庁の事実認定(特に労働時間数)や判断基準にとらわれず被災労働者に有利な認定判断を行っているという印象を受ける
(業務への従事が基礎疾患の自然経過を超えて著しく増悪させたか否かのみが判断され、相対的に有力な原因といえるかは問題とされていない)。
なお、発症自体には公務起因性がなくても、発症後に適切な治療ないし処置を受けられず、引き続き公務に従事せざるをえなかったことに
業務起因性を認める判例が公務災害について樹立され(地公災基金愛知県支部事件―最三小判平8・3・5労判689号16頁、
地公災基金東京支部長[町田高校]事件―最三小判平8・1・23労判687号16頁)、その後、この治療機械喪失の考え方は、
民間労働者の業務上認定にも及ぼされている(中央労基署長事件―東京高判12・8・9労判797号41頁、尼崎労基署長事件―大阪高判12・11・21労判800号15頁)。
前述のように(387頁)、「長期間にわたる長時間の業務その他血管病変を著しく増悪させる業務による」脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、等々(省令案要領)を、
労基法規則上の業務上疾病の例示列挙に追加する動きが進んでいる。省令改正がなされた後にも、脳・心臓疾患の業務上判断は上記の平成13年度認定基準や
裁判例を踏襲して行われていくものと思われる( 労働法 [第9版] 菅野和夫 著 法律学講座双書 388頁 )。
13 :
日本国憲法:2014/03/11(火) 20:43:14.62 ID:jq0ATqU7
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
15 :
国道192号線:2014/03/11(火) 21:03:08.48 ID:jq0ATqU7
延髄位梗塞について、労働法研究組合と徳島労働基準監督署の互いの主張はそれぞれの立場からの正論であるが、今後の徳島労働者災害補償保険審査官の判断はどうなる事やら…。
16 :
労働法研究組合:2014/03/12(水) 05:51:12.44 ID:kdJ8WiSC
17 :
国道774号線:2014/03/13(木) 17:52:24.18 ID:BqKTxPbo
昔、クールボックスで手を切って4針縫うケガをしたが、これは明らかに労災。
しかし、当時の所長に「これって労災ですよね?」と聞くと、
「ああ?お前の不注意のケガを会社に払わせるのか?」と怒鳴られた。
勿論治療費は自腹だったし、ケガをした当日も帰らせても貰えず仕事したさ。
そういう体質の会社だからな、がんばれよ。
18 :
厚生労働省:2014/03/13(木) 18:47:04.81 ID:so+7dRA8
労災かくしは犯罪です。
労災かくしとは、「故意に労働者死傷病報告を提出しないこと」又は「虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署長に提出すること」をいい、
このような労災かくしは適正な労災保険給付に悪影響を与えるばかりでなく、労働災害の被災者に犠牲を強いて自己の利益を優先する行為で、
労働安全衛生法第100条に違反し又は同法第120条第5号に該当することとなります。
このような労災かくしに対して厚生労働省は、
罰則を適用して厳しく処罰を求めるなど、厳正に対処(検察庁へ送検)することとしています。
19 :
読者の余談:2014/03/13(木) 18:56:41.23 ID:so+7dRA8
労働法は管理者でも精通すべき法律である
労働法は「使用者」と労働者または労働組合との関係を規定する法律である。この「使用者」という概念は、社長ら経営者だけをさすのではない。
社会通念としては、部課長はもちろん使用者ではないが、労働法では「使用者」とみなされる。だから「使用者は……してはならない」という表現は、
「部課長は」と読みかえて管理に当たらなければならない。
法律上の性格はおくとしても、職場で労働法がらみの労働者の言動に対して、叱ってよいのか、だまって見てなければならないのか、
そのへんのところがわからないようでは管理者はつとまらない。だいいち命じても違反になるかならないかアヤフヤでは、毅然とした命令や指示は下せない。
「これはおかしい。違反ではないか?」と部下に文句をつけられて「人事部に聞いてくれ」では、管理者として恥ずかしい。
人事労務の専門家ではないのだから、コトと次第によっては、人事部に問い合わせて返答する必要もあろう。だが、部下でも疑問に思う単純なことなら、
管理する者は一応の説明ができないとおかしい。
法律上も実務上も、管理者には労働法の基礎的、常識的な理解が望まれる( 労働法がわかる本 佐々木力著 日本実業出版社 28頁 )。
20 :
読者の余談〜1:2014/03/19(水) 21:28:23.42 ID:6/ET5IXG
(A)氷山の一角としての労災認定
過労死する人はどれくらいの数にのぼるのであろうか。しばしば受ける質問であるが、よくわからないと答えるほかない。
一つの目安は、労災申請と認定の統計である。二〇〇九年に脳・心臓疾患に関する労災申請がなされたのは七六七件(前年度八八九件)、
そのうち二九三件(前年度三三七件)が労災認定を受けている。死亡に至ったケース(過労死)では、二三七件(前年度三〇四件)の申請に対して、
一〇六件(前年度一五八件)が労災と認定されている。業種・職種とも多様であるが、道路貨物運送業に多いことがめだつ。
また、過労死が派遣労働者や中国人実習生にも及んでいることが報告されている。
この数を多いとみるか、少ないとみるか。仮に「騒がれているわりには少ないではないか」と思う人がいたら、それは大きな誤りであろう。
過重な労働のために脳・心臓をわずらって障害の残った労働者やその家族、そして労働者を失った遺族が、労災補償制度のことを知っているかどうか、
知っていたとしても申請するまでの気力をもてるかどうか、さらにそれに必要な準備をする能力とエネルギーがあるかどうか。
労災認定を得るためには、毎月の残業時間の記録など膨大な資料を必要とするが、会社の協力なしに(協力が得られるのは稀である)
それらをどうやって集められるのか。少しでも想像力があれば、認定基準を満たす労働者やその家族にとって、
申請そのものがいかに大変なことかわかるはずである。民事訴訟を提起して使用者に損害賠償を請求するには、より大きな困難がともなう。
21 :
読者の余談〜2:2014/03/19(水) 21:29:45.08 ID:6/ET5IXG
明らかなことは、申請件数が氷山の一角にすぎないことである。しかも、この場合は、海面に現れた部分から氷山全体の大きさを測ることは不可能である。
自ら身体・健康を破壊され、あるいは家族を失った無念さに唇をかみながら、
労災申請や訴訟提起を断念している人がどれだけの数にのぼるのか、誰も正確には知りようがないのである。脳・心臓疾患の発症までには至っていないが、
いつ発症するかわからないという「予備軍」ともなれば、想像もつかないほどの人数にのぼるであろう。過労のためにうつ病などに羅患し、
自殺にまで至る労働者の問題も深刻である(これについては、二七四頁以下参照)。
( 「人権としてのディーセント・ワーク」働きがいのある人間らしい仕事 西谷敏著 旬報社 256頁 )
23 :
労働法研究組合:2014/03/19(水) 21:57:57.32 ID:6/ET5IXG
24 :
国道192号線:2014/03/20(木) 06:05:22.90 ID:grTRlbq8
「犯罪者の巣窟会社 ヤ マ ト 糞スレ乱立防止委員会」の問いに対し、「労働法研究組合」が答えているのですから、その答えに対し「犯罪者の巣窟会社 ヤ マ ト 糞スレ乱立防止委員会」は何らかの意見や議論で答えるべきではないか。。。
26 :
読者の余談:2014/03/21(金) 11:25:19.64 ID:JsjD4ECC
ある過労死の集会に呼ばれて、妻が「お父さん、そんなに働かないでください」
彼は「働くのが何で悪いんや」と反論した。
「働くのが何で悪いんや」といわれて、それに反論できる日本人はすくない。「怠け者」より「働き者」のほうがステータスが高い。
が、たいがい「怠け者」の基準は、過剰なまでに働く側からの評価であって、ごく普通の働き者を表しているにすぎない。
全国過労死を考える家族の会が、残された妻や子供たちの手記を編んだ本の手記に、「奴隷」という言葉が発せられているのを見て、
日本の労働社会の深層を垣間みる思いがした。現代の労働者は、あらゆる意味で「奴隷」的である。金に買われている。
時間に縛られている。上司には逆らえない。賃金も大体一方的に決められている。ほとんどわずかのカネしかもらえない。
「家族と食事する時間」もない。と、彼は書き置きして死んだ。関西の医師によって命名された「過労死」は、
社会的病理の診断であり現代の流行病であった。そのため、あっというまに普遍化(国際語=カローシ)したのである。
年功序列、終身雇用、企業内組合の崩壊が、いっそうの、競争の激化をもたらし、成果主義賃金による賃金の「査定」が企業社会の主流になる。
賃金の「査定」は、人間が行う。つまり、基準は明確でない。隣の人間が職場を去るのを知る。とにかく、ヤミクモに働くしかない。
怠けるのは、悪徳だが。働くのは、美徳である。また、本人にとって生き甲斐である。
とすれば、「ハメルーンの笛吹き男」に率いられたネズミのように、
猛然と仕事の向こうに突進するのである。
関西の過労死集会に出席した遺族はこういったのだった。「死ぬまで働くのは妻や子供の人権無視です」家族のための思いが、 けっして家族のためになっていなかった。
結論が「過労死=カローシ」だったのである。「過労死を考える家族の会」は、 「労組が過労死防止に本気で活動していれば、
過労死などなかったはず」だとし、連合や全労連など労組団体に過労死根絶と労災認定の支援を要請した。
(引用、「日本の論点 文藝春秋70周年」「過労死はだれの責任かー論点73 鎌田慧著」 文藝春秋編 )
27 :
情報通信〜1:2014/03/21(金) 15:58:57.22 ID:JsjD4ECC
2000年7月17日最高裁判決以後の主な労働者側勝訴判例の一覧
第1 最高裁判所
1 脳・心臓疾患
1.横浜南労基署長(東京火災海上保険横浜支店)事件・最高裁一小平12.7.17判決(労判785号)
2.西宮労基署長(大阪淡路交通)事件・最高裁一小平12.7.17判決(労判786号)
3.佐伯労基署長(伊賀荷役)事件・最高裁三小平15.2.4決定(季刊労働者の権利249号)
2 治療機会喪失事案
1.地公災基金東京都(町田高校)事件・最高裁三小平8.1.23判決(労判687号)
2.地公災基金愛知県(瑞鳳小学校)事件・最高裁三小平8.3.5判決(労判689号)
3.地公災基金愛知県(瑞鳳小学校)事件・最高裁二小平12.4.21判決(労判781号)
4.尼崎労基署長(森永製菓塚口工場)事件・最高裁三小平13.9.11決定(労判809号)
5.中央労基署長(永井製本)事件・最高裁三小平14.12.24決定
28 :
情報通信〜2:2014/03/21(金) 15:59:47.81 ID:JsjD4ECC
2 治療機会喪失事案
1.地公災基金東京都(町田高校)事件・最高裁三小平8.1.23判決(労判687号)
2.地公災基金愛知県(瑞鳳小学校)事件・最高裁三小平8.3.5判決(労判689号)
3.地公災基金愛知県(瑞鳳小学校)事件・最高裁二小平12.4.21判決(労判781号)
4.尼崎労基署長(森永製菓塚口工場)事件・最高裁三小平13.9.11決定(労判809号)
5.中央労基署長(永井製本)事件・最高裁三小平14.12.24決定
第2 下級審裁判所
1 脳・心臓疾患
(1) 民間労働者
1.佐伯労基署長(伊賀荷役)事件・福岡高裁平12.9.27(判タ1073号)
2.富岡労基署長(東邦塗装)事件・仙台高裁平12.9.28(労判794号)
3.和歌山労基署長(宮井新聞舗)事件・和歌山地裁平12.11.21(判タ1056号)
4.水戸労基署長(茨城新聞社)事件・東京高裁平13.1.23(労判804号)
5.厚木労基署長(アジア航測)事件・横浜地裁平13.2.8(労判811号)
6.中央労基署長(電通)事件・東京地裁平13.5.30(労判813号)
7.旭川労基署長(富良野農協)・札幌高裁平13.9.26
8.平塚労基署長(東都春陽堂)事件・東京高裁平13.12.20(労判838号)
9.甲府労基署長(ロイヤルガーデン)事件・甲府地裁平14.2.12
10.中央労基署長(スポーツニッポン新聞社)事件・東京地裁平14.2.27(労判825号)
11.中央労基署長(三井東圧化学)事件・東京高裁平14.3.26(労判828号)
12.甲府労基署長(ロイヤルガーデン)事件・東京高裁平15.3.17
13.中央労基署長(電化興業)事件・東京地裁平15.4.30(労判851号)
14.和歌山労基署長(NTT)事件・和歌山地裁平15.7.22
15.栃木労基署長(レンゴー)事件・宇都宮地裁平15.8.28
16.福岡中央労基署長(日本コムシス)事件・福岡地裁平15.9.10
17.立川労基署長(東京海上)・東京地裁平15.10.22
29 :
情報通信〜3:2014/03/21(金) 16:00:30.72 ID:JsjD4ECC
(2) 地方公務員
1.地公災基金三重県(伊勢総合病院)事件・津地裁平12.8.17(労判800号)
2.地公災基金福井県(県立科学技術高校)事件・名古屋高裁金沢支部平12.9.18(労判796号)
3.地公災基金岡山県(倉敷市役所職員)事件・広島高裁岡山支部平12.10.26(労判811号)
4.地公災基金群馬県(桐生市消防職員)事件・東京高裁平13.8.9(労判815号)
5.地公災基金北海道(羊蹄小学校教頭)事件・札幌地裁平13.10.1(労判823号)
6.地公災基金奈良県(大淀病院)事件・奈良地裁平14.4.17(労判827号)
7.地公災基金三重県(伊勢総合病院)事件・名古屋高裁平14.4.25(労判829号)
2 自殺
1.地公災基金岩手県(平田小学校教諭)事件・盛岡地裁平13.2.23(労判810号)
2.豊田労基署長(トヨタ自動車)事件・名古屋地裁平13.6.18(労判814号)
3.地公災基金神戸市(長田消防署)事件・神戸地裁平14.3.22(労判827号)
4.豊田労基署長(トヨタ自動車)事件・名古屋高裁平15.7.8
3 呼吸器疾患
1.名古屋東労基署長(住友電設)事件・名古屋高裁平14.3.15(労判827号)
2.中央労基署長(新太平洋建設)事件・東京地裁平14.12.12(労判845号)
3.中央労基署長(新太平洋建設)事件・東京高裁平15.9.30
「過労死110番」全国ネット事務局」
過労死弁護団全国連絡会議事務局
TEL:03-3813-6999 FAX:03-3813-6902
31 :
国道192号線:2014/03/22(土) 22:56:21.33 ID:rCevT9yf
名は体を表すというが、“犯罪者の巣窟会社 ヤ マ ト 糞スレ乱立防止委員会”とは?何を根拠に命名されたのか?まったく品格がなく、ハッキリ言って近所迷惑である。
“ヤマト運輸労働報告会”のスレについて、「駄 ス レ ・ 単 発 ス レ ・ 個 人 的 ス レ」と言うのは個人の自由でよいが、
“ヤマト運輸関連”のレスの数について、曖昧な理由で規制や抑制を掛ける行為には納得がいかない。
現在、【運輸、交通@2ch掲示板】のスレは大手から中小企業にいたる様々な形態でなりたっているが、
ヤマト運輸の事業所の数や従業員の人数から考慮すると、過去の30本(レス)は当然に必然的な現象であったと考えられ、
いくら“犯罪者の巣窟会社 ヤ マ ト 糞スレ乱立防止委員会”が現在進行形で躍起になって規制や抑制をうながしても無理であり焼け石にではなかろうか。
今後、ヤマト運輸関連のスレ数の推移について、公共の福祉や他人に被害を与えないのであれば、そのスレ数増に、何の問題もないのでは、
むしろ2ちゃんルールとは、個人の自由を尊重しているからこそ…。では、とわたくしは考える。
32 :
国道774号線:2014/03/31(月) 17:19:15.46 ID:63R6xEi0
小佐野豪績執行役員がヤマトホールディングスの ホームページから名前を消されてました クビになったのですか?(笑)
33 :
国道774号線:2014/04/02(水) 01:08:03.37 ID:inJAEz7t
姫路主管、余りにも酷い労働実態。近々労基署がはいるらしい! 覚悟しとけ!姫路主管F課長、
元加古川。
35 :
読者の余談:2014/04/03(木) 06:35:04.44 ID:KKUyCJ/3
「労働法 【共著】松岡三郎(明治大学名誉教授) 労働省法規課」では、労働基準法第104条2項違反についての注解を以下のように述べている。
労働基準法違反は、他の一般の犯罪と違って、工場事業場屋内で行われるので、労働基準監督官といえども、外部からは、なかなか発見できない。
だから、その発見には、そのなかで働いているために、労働基準法違反をいちばん知っている労働者に協力を求めるほかならない。
しかし労働者が申告すると、使用者は、その密告を恨み、彼を不利益な取扱いをしないともかぎらない。そこで、労働基準法は、
その申告を理由に、労働者を不利益に取扱いすると罰することとした(労基法119条)。
申告者は、いちばんよく知っている事業場の労働者がなるのが建前である。しかしそれは、事業場の労働者にかぎらない。中小企業などにあっては、
申告は、地区労とか合同労働組合の世話役に依頼されるのが通常である。それは、事業場の労働者は、
申告したという理由で不利益を受けることはないと保護されているけれども、使用者からにらまれるおそれがあるからである。
しかし労働基準法違反は、犯罪であるから誰でも、告発できることはいうまでもない。申告の先は、所轄監督署長または労働基準監督官である。
さらに、検察庁に対して告発してもよい。申告は告発を含む広い意味に解すべきである。
使用者は、労働者が申告したことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをすると、罰さられるが、ここに「不利益な取扱い」とは、
解雇をはじめ、転任、賃下げなどの使用者のなしうる一切の行為を指し、「申告をしたことを理由」としているかどうかを決定するには、
使用者の表面上の理由にとらわれず客観的な見地から認定すべきである。
かようにして、使用者は、いつなんどき、職場の労働者から労働基準法違反の摘発を受けないともかぎらないことになる。
37 :
労働法研究組合:2014/04/04(金) 06:38:00.94 ID:xlrdRzQQ
38 :
国道774号線:2014/04/09(水) 19:42:53.72 ID:Oe7T4AQ/
運送業は底辺族の集まりだからアレだけどさ
39 :
読者の余談:2014/04/11(金) 08:19:11.01 ID:JGIjV+iq
自分の生というものは、自分が精神を精一杯働かせ、力をつくし、注意し、まったく自分の力によってはこんでいる。
帆をあやつるのも梶を取るのも竿をさすのも、みな自分である。が、それではすべて我によって生じているかといえば、そうではない。
生命を与えられたればこそ我は存在するのである。そして我がその生命を最大限にあやつっていればこそ、生命は生命となり、
天も水も岸もみな舟(自己)の全世界となって輝くのだ。身も心も、環境も全体も、宇宙も我も、すべてがそこにおいて全機現するのである。
そんなふうにぼくは解し、「自己に無量の法あるなかに、生あり、死あるなり」を展開したのがこの文章だと思っている( 生きることと読むことと 中野孝次著 講談社現代新書 132頁 )。
40 :
国道774号線:2014/04/26(土) 01:02:37.52 ID:U5LqKAee
中国支社長の小佐野豪績は非情な人 若い時は社内免許ないのにウォークスルーを無免許運転した馬鹿 中国支社が可哀想 死人が出ないといいけど
41 :
国道774号線:2014/04/27(日) 14:21:33.42 ID:gjWRMlAm
労基署がはいったのはどこだ。
42 :
国道774号線:2014/04/28(月) 00:01:46.09 ID:b2D4qeJs
執行役員中国支社長の小佐野豪績は 昔社内無免許でウォークスルー車を運転した 当時は無免許運転は懲戒解雇だったのでは?社内法を守れない悪党がなんで支社長なんだ おい瀬戸薫
43 :
国道774号線:2014/05/05(月) 17:56:31.21 ID:NyrwBgvg
くそ
44 :
国道774号線:2014/05/05(月) 20:50:52.94 ID:LlkcC8Ut
1カ月単位の変形労働時間制による労働時間の特定・変更についての留意点を教えてください。
45 :
読者の余談:2014/05/06(火) 11:37:59.97 ID:D/mRBs7N
●変形労働時間制と労働時間の特定・変更
1ヶ月単位および1年単位の変形労働時間制を行うには、原則として、対象期間中の各週・各日の労働時間をあらかじめ特定しておかなければならない。
「業務の都合により週平均40時間の範囲内で就業させる」というような定め方では駄目である(大星ビル管理事件=最1小判平14.2.28等参照)。
特定した日や時間の変更が旨を就業規則に定めることは許されるが、それは予見できない業務上のやむを得ない事由が生じた
場合に限定したものにする必要があろう(JR西日本事件=広島高判平14.6.25等参照)( 労働法 [ 第3版 ] 下井隆史著 有斐閣 134頁 )。
46 :
読者の余談:2014/05/06(火) 12:08:44.76 ID:D/mRBs7N
勤務時間特定後の変更
いったん特定された勤務時間を業務の都合によって変更することができるかどうかも問題になります。
鉄道会社の職員の裁判例では、就業規則で変更する旨の条項がある場合には特定後であっても変更できるとしながら、
どのような場合に変更されるのかが労働者に予想できる程度に具体的な変更事由を定めておかなければならないと述べています
(JR東日本横浜土木技術センター事件=東京地判平12.4.27労判782号)(JR西日本事件=広島高判平14.6.25労判835号)。
具体性を欠く規定によって変更した場合には、所定労働時間になり、使用者は割増賃金を支払わなければなりません
( 労働基準法がわかる事典 小川英朗著 日本実業出版社 145頁 )。
47 :
↑誤字脱字訂正↓:2014/05/06(火) 12:18:35.91 ID:D/mRBs7N
☓→ 具体性を欠く規定によって変更した場合には、“所定”労働時間になり、使用者は割増賃金を支払わなければなりません。
〇→ 具体性を欠く規定によって変更した場合には、“所定外”労働時間になり、使用者は割増賃金を支払わなければなりません。
48 :
労働法研究組合:2014/05/06(火) 13:01:33.07 ID:D/mRBs7N
実際に、勤務時間特定後の変更が行われているのであれば、事業主が行う勤務時間の変更に正当性があるのか。
これにともなう、所定外労働時間としての割増賃金が実際に支払われているのかどうかを、
公の場(団体交渉・職場委員会)で検証することが、
労使双方に要求されている。それらを行使することができれば、必然的に職場の労働環境の品質向上、宅急便の品質向上にも繋がることは明白である。
ひいては、労使双方、また、お客様・社会にとっても有意義なことである。このような問題は速やかに改善されるべきであること強くここに望む。
49 :
国道774号線:2014/05/07(水) 06:53:23.83 ID:IzcPUlPs
1ヶ月単位および1年単位の変形労働時間制による運用の仕方を誤ると、法的要件が具備されていないとみなされる場合もあるということを認識した上で導入する必要があるでしょう。
50 :
読者の余談:2014/05/07(水) 08:45:28.13 ID:IzcPUlPs
労働法は管理者でも精通すべき法律である
労働法は「使用者」と労働者または労働組合との関係を規定する法律である。この「使用者」という概念は、社長ら経営者だけをさすのではない。
社会通念としては、部課長はもちろん使用者ではないが、労働法では「使用者」とみなされる。だから「使用者は……してはならない」という表現は、
「部課長は」と読みかえて管理に当たらなければならない。
法律上の性格はおくとしても、職場で労働法がらみの労働者の言動に対して、叱ってよいのか、だまって見てなければならないのか、
そのへんのところがわからないようでは管理者はつとまらない。だいいち命じても違反になるかならないかアヤフヤでは、毅然とした命令や指示は下せない。
「これはおかしい。違反ではないか?」と部下に文句をつけられて「人事部に聞いてくれ」では、管理者として恥ずかしい。
人事労務の専門家ではないのだから、コトと次第によっては、人事部に問い合わせて返答する必要もあろう。だが、部下でも疑問に思う単純なことなら、
管理する者は一応の説明ができないとおかしい。
法律上も実務上も、管理者には労働法の基礎的、常識的な理解が望まれる( 労働法がわかる本 佐々木力著 日本実業出版社 28頁 )。
51 :
国道774号線:2014/05/07(水) 10:18:50.60 ID:wI2kYPA2
ミナティカードのゴール に描かれた核戦争後のある都市にまつわる謂れ… 映画マトリックスにも表現されるパフォメット(悪魔)崇拝組織。 そんな奴らにやられてたまるか
52 :
国道774号線:2014/05/10(土) 20:20:19.12 ID:P7jpFaXH
管理者が事業所で労働法を率先して遵守したからとって、その管理者が事業所内での地位が向上したりとか給与が増えたとかいった具体的な事例を聴いたことも見たこともない…。
53 :
情報通信:2014/05/10(土) 20:36:33.55 ID:P7jpFaXH
ワークルール教育推進法の制定を求める決議
近年、雇用形態の複雑化・多様化や非正規労働者の増加、ブラック企業の横行が、様々な労働トラブルを生み出し、深刻な社会問題となっている。
その中で、労働トラブルの解決を一層困難にしているのは、「ワークルール」すなわち働くこと・働かせることに関するルール及びこれらのルールを
実現するための諸制度に関する労使双方の知識不足、理解不足である。
労働者及び使用者が、ワークルールの正確な理解を深め、かつその理解に基づいた適切な行動をとり得る能力を身につけることが、
労働者にとっては自らの権利と生活を守ってワークライフバランスを実現することにつながり、使用者にとっては円滑かつ適切な企業活動を確保することにつながる。
これまで、このワークルールの教育は、各教育機関、教員有志、労働組合、NPO等によって先進的な実践が行われてきた。日本労働弁護団員も、
職場、学校などへの講師派遣など、ワークルール教育の取り組みを行ってきた。しかし、我が国の労働者、職場を巡る深刻な現状は、
そうした有志による局地的な取り組みだけでは、ワークルール教育のこれ以上の普及・推進が困難であることを示している。
憲法27条(勤労の権利)、26条(教育を受ける権利)、11条(基本的人権の尊重)からすれば、働くことに関する教育を受けることもまた、
侵すことのできない国民の基本的権利である。すなわち、国は、国民に対して、働くことについての十全な教育を行うべき憲法上の責務を負っているのである。
54 :
〜情報通信:2014/05/10(土) 20:38:20.64 ID:P7jpFaXH
消費者教育について消費者教育推進法ができたように、国は、ワークルール教育の推進についても基本法を制定すべきである。
基本法によって国、地方公共団体等の責務を明らかにし、十分な財政上の措置のもと、学校、大学、事業所、地域におけるワークルール教育に関する
施策を総合的かつ計画的に推進し、健全で安定した労働関係の形成をはかるべきである。
労働者がバラバラにされ、孤立させられている今の時代においてこそ、国が責任をもってワークルール教育を推進することが何よりも求められている。
日本労働弁護団は、本年10月4日、ワークルール教育推進法の制定を求める意見書を発表し、ワークルール教育推進法制定に向けた取り組みを開始した。
我々は、この総会決議を契機として、ワークルール教育推進法制定に向けた取り組みを一層強化すると共に、
職場や学校などにおけるワークルール教育への協力を一層進めていくことをここに決議する。
2013年11月9日
日本労働弁護団第57回全国総会
55 :
国道774号線:2014/05/13(火) 16:20:40.20 ID:XtqCcHrS
労働法研究組合よ、これからは自らを灯火として、それを拠り所とせよ、法の真理を灯火として、それを拠り所とせよ。
56 :
国道774号線:2014/05/14(水) 21:40:02.29 ID:GnXPyuZc
ブラック姫路にはいったのか。
57 :
労働法研究組合:2014/05/18(日) 19:56:39.77 ID:UaSPMLB0
わたくしは、徳島昭和センターに勤務しております。他府県であろうがなかろうが何かしらの要請があれば、憲法28条(団結権、団交権、団体権)の権利の行使を視野に、それ相応の手段と方法を容易し相談に応じることは出来るかと思います。
58 :
読者の余談:2014/05/18(日) 20:05:11.44 ID:UaSPMLB0
しかし、若者がディーセント・ワークの主体として育っていくためには、知識の取得だけでは十分とはいえない。われわれは、労働法の知識をもち、
自分が職場で受けている扱いが違法であることを知りながら、その解決に向けて行動しようとしない無数の労働者を知っている。
労働者がディーセント・ワークの実現に向かって自ら行動するためには、それを容易にする紛争解決制度の整備や運動体などの支援が必要である。
しかし、それでもまだ十分ではない。受けた権利侵害を労働者自身が問題視し、それを争う決心をすることが問題解決の出発点である。
そうだとすれば、労働者にとって必要なのは、労働法上の権利に関する「知識」にとどまらず、自らの権利は自らの行動で守るという権利の「意識」でなければならない。十九世紀ドイツの法学者イェ―リングは、
かつての権利の侵害は人格そのものに対する挑戦であり、権利侵害に対して闘うことは、自分自身に対する義務であり、
国家共同体に対する義務でもあると熱っぽく語ったが、そのような権利意識の涵養が必要なのである。それが学校教育だけの問題ではなく、
社会全体が取り組むべき課題であることはいうまでもない。(「人権としてのディーセント・ワーク」働きがいのある人間らしい仕事 西谷敏著 旬報社 339頁 )
59 :
読者の余談:2014/05/18(日) 20:06:56.84 ID:UaSPMLB0
■2人でできます、労働組合
労働組合の役割がクローヅアップされてきました。組織率は2割を切るような状況ですが、やはり組合がある職場とない職場では、
労働条件の維持、確保にとって大きな違いがあります。時短やサービス残業解消に取り組むうえでも組合の存在は欠かせません。
また、使用者にとっても本来組合があったほうが、様々な労働条件に関する協議がスムーズに行える利点があります。毛嫌いすることはありません。
労働組合は、二人以上いれば実は簡単に結成できるのです。実際の手続きなどに関しては、「日本労働弁護団」の
「労働組合実践マニュアル」などが参考になります。〜(「 読みこなし・使いこなし・活用自在 労働基準法がわかる事典 」小川英郎著 日本実業出版社 100頁 )
60 :
国道774号線:2014/05/25(日) 00:18:23.89 ID:OVzidqTB
組合費5千円も払っているにもかかわらず、全く労働者が恩恵を受けない労組はいらないね。
外部からの圧力によってしか、自らの組織を変えられない労使協調、労使一体のグータラ組合は解体せよ。
61 :
国道774号線:2014/05/26(月) 22:13:59.23 ID:3mzU/54K
ごもっともだね。
せめて、あぶく銭に溺れる専従の輩どもを排除することで組合費を0円にできないものかね。
組合費が0円ならば、労使協調、労使一体のグータラ組合でもいいんじゃないかね。
というか、まだ我慢が出来るんじゃないのかね。
62 :
国道774号線:2014/05/29(木) 11:12:50.00 ID:++lCU2gE
グータラ組合には、グータラ組合の役目と利潤があるわけですから、それ以外の行為は致しません。
それ以外の行為とは、具体的にひとつ挙げるとすれば。組合員の権利向上を要求とした“団体交渉”などです。
63 :
国道774号線:2014/05/31(土) 15:55:48.79 ID:J9m9k90b
64 :
国道774号線:2014/05/31(土) 17:35:06.01 ID:UxQmt3Cq
みんなは知らないと思うけど、姫路ではかつて、このグータラ組合で酒飲み組合の委員長(○柳委員長が使い込みを行った噂がある)が、事実はどうなのでしょう?知っている人は教えてください。
ごまかしはしないでね。
65 :
国道774号線:2014/06/01(日) 19:58:50.42 ID:0hEcy+1O
社訓(ヤマトホールディングス)に込められた基本精神
一、 ヤマトは我なり
ヤマトグループは、お金や設備以上に、「人」が最大の資本となって成り立っている会社です。社員を単なる「人材」ではなく、
会社の財産としての「人財」と考え、何よりも「人を尊重」します。社員一人ひとりの「和」の力、「協力・結束・調和」が、
ヤマトグループの企業としての力を生み出します。この「自分自身=ヤマトという意識を持ちなさい」という言葉は、
ヤマトグループの全員経営の精神を表しています。
一、 運送行為は委託者の意思の延長と知るべし
ヤマトグループは、運送サービスを通して、お客様(委託者)のこころを受け継ぎ、責任と誠意とまごころとをもって、
迅速かつ正確に運び、お届けすることを事業の目的のひとつとしています。この言葉は、ヤマトグループの社員一人ひとりが
“どうすれば、お客様にもっと満足していただけるか?”という「興味と熱意」を常に持つことの大切さを示しています。
一、 思想を堅実に礼節を重んずべし
社会生活に欠くことのできない公共性の高いサービスに従事するヤマトグループの社員は、一人ひとりが、“いかに社会や生活のお役に立てるか?”
ということを、常に念頭におかなくてはなりません。そのために、「礼節(礼儀と節度)」を重んじ、社会の一員として
コンプライアンス(法令、企業倫理等の遵守)を実践していきます。
66 :
労働法研究組合:2014/06/01(日) 20:19:16.98 ID:0hEcy+1O
労働組合は組合規約(労組法第5条)に基づき運営されており、組合の財源や使途等を定めた収支報告は会計監査人による監査を経て組合員に
報告することになっているわけですから、組合規約に基づく正規の手続に則って、財務報告の裏付け書類の開示等を要求していくしかないでしょう。
67 :
国道774号線:2014/06/01(日) 20:22:14.99 ID:fIyoqmBo
コンプライアンスを重視する企業に、何故労基署がはいるのか。本当に労基法を守っているというのか。
姫路支店、会社の方針に反していますね。
68 :
国道774号線:2014/06/02(月) 21:45:03.65 ID:m/7gUJqf
御用組合が幅をきかす企業であれば、どこの企業にかぎらず、法令順守の程度は似たり寄ったりじゃないんですかね…。
69 :
国道774号線:2014/06/04(水) 18:23:22.42 ID:s1gHGUrj
加古川にも労基入ったと噂が・・・
70 :
国道774号線:2014/06/05(木) 23:49:29.21 ID:Zhxzd9Kv
噂じゃないよ。本当だよーーーーーーー。
71 :
国道774号線:2014/06/05(木) 23:51:57.93 ID:Zhxzd9Kv
サービス残業代を支払え。
72 :
国道774号線:2014/06/06(金) 21:37:22.17 ID:RTuJhFMf
(兵庫県)労働基準監督署名一覧
神戸東労働基準監督署 Tel 078-332-5353
神戸西労働基準監督署 Tel 078-576-1831
尼崎労働基準監督署 Tel 06-6481-1541
姫路労働基準監督署 Tel 079-224-1481
伊丹労働基準監督署 Tel 072-772-6224
西宮労働基準監督署 Tel 0798-26-3733
加古川労働基準監督署 Tel 079-422-5001
西脇労働基準監督署 Tel 0795-22-3366
但馬労働基準監督署 Tel 0796-22-5145
相生労働基準監督署 Tel 0791-22-1020
淡路労働基準監督署Tel 0799-22-2591
73 :
読者の余談:2014/06/07(土) 07:11:15.34 ID:ji+JkOo2
「労働法 【共著】松岡三郎(明治大学名誉教授) 労働省法規課」では、労働基準法第104条2項違反についての注解を以下のように述べている。
労働基準法違反は、他の一般の犯罪と違って、工場事業場屋内で行われるので、労働基準監督官といえども、外部からは、なかなか発見できない。
だから、その発見には、そのなかで働いているために、労働基準法違反をいちばん知っている労働者に協力を求めるほかならない。
しかし労働者が申告すると、使用者は、その密告を恨み、彼を不利益な取扱いをしないともかぎらない。そこで、労働基準法は、
その申告を理由に、労働者を不利益に取扱いすると罰することとした(労基法119条)。
申告者は、いちばんよく知っている事業場の労働者がなるのが建前である。しかしそれは、事業場の労働者にかぎらない。中小企業などにあっては、
申告は、地区労とか合同労働組合の世話役に依頼されるのが通常である。それは、事業場の労働者は、
申告したという理由で不利益を受けることはないと保護されているけれども、使用者からにらまれるおそれがあるからである。
しかし労働基準法違反は、犯罪であるから誰でも、告発できることはいうまでもない。申告の先は、所轄監督署長または労働基準監督官である。
さらに、検察庁に対して告発してもよい。申告は告発を含む広い意味に解すべきである。
使用者は、労働者が申告したことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをすると、罰さられるが、ここに「不利益な取扱い」とは、
解雇をはじめ、転任、賃下げなどの使用者のなしうる一切の行為を指し、「申告をしたことを理由」としているかどうかを決定するには、
使用者の表面上の理由にとらわれず客観的な見地から認定すべきである。
かようにして、使用者は、いつなんどき、職場の労働者から労働基準法違反の摘発を受けないともかぎらないことになる。
74 :
国道774号線:2014/06/08(日) 20:51:28.02 ID:babiwK7G
ヤマト運輸 休憩15分 記録は60分…管理端末設定[2007年11月5日 読売新聞]
宅配便最大手「ヤマト運輸」が宅配ドライバーらにサービス残業(賃金未払い残業)をさせていた問題で、ドライバーらが携帯する
勤怠管理用のコンピューター端末が、関東の支店などで、1時間未満の休憩時間を入力できない設定になっていることがわかった。
労働基準法では、8時間を超えて働く労働者には少なくとも1時間の休憩を与えるよう事業者に義務付けているが、読売新聞の取材に
応じた20人以上の現・元ドライバーらは「配達に追われ、休憩を1時間取ることはほとんどない」と証言した。
全国6087か所の集配拠点「宅急便センター」で勤務するドライバーらは、コンピューター端末「ポータブルポス(PP)」を携帯。
電源を入れて起動させた時刻が「出勤」、電源を切って終了させた時刻が「退勤」として記録される。
複数のセンターを管轄する関東の主管支店社員によると、ドライバーらはその日の休憩時間をPPに入力する際、PP画面上で
「通常」「2時間」などの項目を選び、「通常」を選択すると「1時間」として記録される。1時間未満を入力する項目がないため、
例えば、15分しか休んでいなくても「通常」を選択せざるを得ず、休まず働いた45分の労働時間分が賃金未払いになるという。
読売新聞の取材では、東京、埼玉、長野の一部支店で同様の設定になっている。
また、ドライバーらの話では、
大阪、兵庫の一部支店では、毎日、自動的に「1時間」と記録されるという。
厚生労働省によると、従業員に法定の休憩時間を与えなかった事業者は、消化されなかった休憩時間分に対し、時間外の割増賃金を支払う必要がある。
ヤマト運輸広報課の話「休憩についても全社的に調査しており、不適正な問題が認められた場合には、是正措置を講じたい」
75 :
〜国道774号線:2014/06/08(日) 20:52:35.16 ID:babiwK7G
関西支社改善報告「不十分」と不受理
サービス残業を巡る労働基準法違反で、ヤマト運輸関西支社(大阪市)に是正勧告した大阪南労働基準監督署が、
同社から10月31日に提出された改善報告書を「不十分」として受理せず、再提出を指示していたことが、わかった。
関係者によると、同社は、改善策に具体性が欠けると指摘され、サービス残業による未払い賃金の総額を盛り込まなかった点も
「不備」とされたという。労基署は同支社に対し、過去2年分の未払い賃金を従業員に支払うよう指導していた。
76 :
国道774号線:2014/06/08(日) 20:54:08.21 ID:babiwK7G
サービス残業3年ぶり増 1386社、123億円[2011/10/19 21:09 共同通信]
労働基準監督署の是正指導を受け2010年度、100万円以上の不払い残業代を支払った企業は、前年度より165社増え1386社だったことが19日、厚生労働省のまとめで分かった。支払った残業代の総額も約7億2千万円増の約123億2千万円で、いずれも3年ぶりの増加。
サービス残業は企業数、支払額とも07年度に過去最多となって以降、減少が続いていた。厚労省は10年度に所定外の労働時間が増えた結果、増加に転じたと分析している。
厚労省によると不払い残業代の支払いを受けた労働者は約11万5千人。1人当たりの平均額は約11万円で、1社当たりだと約889万円だった。
77 :
国道774号線:2014/06/10(火) 00:40:30.31 ID:PFl56plK
加古川は支払う気があるのか。一度払わされたにも関わらず、懲りない小市民。
78 :
国道774号線:2014/06/10(火) 07:23:44.70 ID:8TCvv4J5
過去に、裁判沙汰にまでなってなかったかね…。
79 :
国道774号線:2014/06/10(火) 09:43:55.41 ID:8TCvv4J5
今後予想される労基署の是正勧告書にて行われる未払い賃金の支払いについての実情…。
実際の未払い賃金に対して支払われる賃金に相当の差異が生じることが世の常ではないでしょうか…。
具体的には、グータラ組合が組合員の同意を得ぬまま会社の人事総務化と未払い賃金を一方的に決めてしまい…。
そして、組合員に有無を言わさず未払い賃金を支払い。未払い賃金を受け取ったとする組合員に署名捺印をさせて終焉(表面上だけの改善)を図る…。
その後、水面下で申告者や告発者に労使が一体となってイヤガラセをするのである…。
そもそも、申告者や告発者に罪はなく。労基法違反を未然に防ぐ役割を放置した労働組合の機能不全や人事総務課の不作為が未払い賃金の真相である…。
過去に起こった労基法違反も、今回の労基法違反も、その原因究明や改善を真摯に行われることは労使協調の体制の崩壊を意味する事であって絶対に行われない…。
上記にての「イヤガラセ」とは、労使協調体制に異を唱える者に対してさらなる造反者が現れないよう水面下における“見せしめ”である…。
80 :
読者の余談:2014/06/10(火) 19:07:27.98 ID:8TCvv4J5
「良好な労使関係」の内実
労働組合は、ひとり一人では弱い立場の労働者が、会社側との交渉力をもつために協力して組織をつくり、
利益を守るという存在である。ところが近年その力が極度に弱まり、十分な交渉力を有していない。
その経過はきれいな話ばかりではない。かつては日本の労働運動も活発だった。企業側(その司令部が日経連であった)は組合を敵視し
インフォーマル(地下)組織や第二(分裂)組合づくりなど陰謀めいた介入までやってきた歴史の事実がある。
しかし序章で述べてように根本は一人のひとりの労働者の「選択」の結果だとゆわねばならない。急に無理な転勤を命じられたり、
残業や休日出勤をしなければこなせない無理な仕事を押し付けられたとき、二つの選択肢がある。一つは我慢して服従すること。
もう一つは自己主張して拒否することだが、一人で無理なら集団で争うことになる。労働者は周囲の状況をみながら二つの選択肢の得矢を考え、
差し引きどちらが得かを考える。かつて労働運動が強かった職場では自己主張が選択された。いま多くの職場では、自己主張しても援軍は弱そうで、
損のほうが大きそうだから、服従の選択になる。そうなるとますます服従の選択が増えるという循環が働く。
このメカニズムが、生活を犠牲にする会社人間という国際的に以上で不健全な日本の現状を生んでいる。これは日本人の体質ではなく、
右のようなしくみによるものだから、周囲の状況が変わり選択の状況が変われば、雪崩を打って変わる可能性もある。
「労働違法国家」みなが服従するため、会社の都合による無理がほとんどフリーパスとなる結果、仕事中心の生活になり、疲れ切って、
栄養ドリンクを大量消費しているのが現代日本の社会である。その極的なあらわれが長時間労働で、過労死あり過労自殺あり、
あるいは家庭がただ寝に帰るだけの場所になって(だれかがこれを「ホテル家族」と表現していた)ひいては教育問題の根源までひろがっている。
この状態を正面切って問題にする人が少ないのは異常である。(日本の経済―歴史・現状・論点 伊藤修 著 中公新書 235頁)
81 :
国道774号線:2014/06/10(火) 19:36:08.39 ID:8TCvv4J5
「真実」と「事実」は違う。事実なら、テレビでも、本でも、教えてもらえるだろう。しかし真実は教えてもらえない。真実は自分が体験によって掴むしかない。
82 :
国道774号線:2014/06/10(火) 21:00:04.76 ID:Gr62aodL
そう、真実は人の数だけあるお
83 :
国道774号線:2014/06/12(木) 20:52:10.99 ID:2AP5E8Zq
神戸新聞
情報提供について
火事や事故の速報、写真・映像提供、身近な話題、生活情報を下記へご連絡ください。
編集局 社会部 078-362-7040
[email protected] 兵庫県全域、神戸市内の情報提供
84 :
国道774号線:2014/06/13(金) 00:22:00.04 ID:jeuH4sUy
85 :
労働法研究組合〜1:2014/06/16(月) 14:34:13.61 ID:MI3yxr8h
労働保険再審査請求書
〜(省略)〜
再審査請求の理由
原処分に対する審査請求において請求人は意見書を提出し、10月8日が発症日であり、その前日に手足が動かないという前兆発作が
あったにもかかわらず代替要員の不在のため無理に業務に就かざるを得なかったこと自体が「異常な出来事」であったと主張した。
それと同時に、予備的に、仮に10月7日の出勤時の朝礼やヤマト体操時の発作が延髄梗塞の発症であったとしても、当該発症後に直ちに
安静に保ち適切な治療等を受ける必要があったにもかかわらず、引き続き業務に従事せざるを得ない状況の下で業務に従事し、
その結果、脳・心臓疾患を増悪させたのであるから、業務起因性を認めるべきであると主張した。
今般平尾審査官は、決定書及びその別紙によると、発症日は10月7日午前8時30分頃と認められるから、請求人の主張する
「異常な出来事」は認定要件として判断すべきではないとして原処分を維持する決定を行った。しかし、同決定書には、
請求人が意見書の後段で主張した「治療機会の喪失」について一切触れられていない。
発症日が10月7日午前8時半であったことは認めざる得ないと考えているが、その後適切な治療機会が与えられていれば軽傷で済んだものと請求人は考える。
請求人はこの日朝から後頭部の痛みやふらつきを覚えたが風邪だと思って出勤した。ヤマト体操を行っている時に、
頭の中では1,2といっているのに声が出ず、手足も思ったように動かないため、8時15分からの点呼の際に副支店長に、
「体調が悪いため通常の集配業務は無理だ」と申し出た。しかし、副支店長は、「代替要員の都合がつかないため受け入れられない」と言われ、
それでも「安全で適正なトラックの運転は無理です。交通事故を起こしかねない」と告げたものの、「午後の集配業務から代替要因が確保
できるので午前の集配業務だけ何とかしてほしい」と副支店長から懇願された。しかし、請求人は「とにかく通常の集配業務が
できないほどの重い体調不良なので、午前中の集配業務も無理だ」と言ったが、副支店長から、「私が助手席に同乗し、万が一の事態に備えるから」
といわれ、最後は泣く泣くその指示に従った。
86 :
労働法研究組合〜2:2014/06/16(月) 14:37:00.58 ID:MI3yxr8h
このやり取りでわかる通り、請求人は決して休暇を請求したわけではない。ヤマト運輸(以下、「会社」という)側は請求人から
休暇を請求されれば拒否することはない、と主張する。労働者から年次有給休暇を請求されれば使用者は原則としてそれを
拒否できないことは自明であり、会社側が拒否しないことを殊更に強調するのは違和感がある。請求人は、貨物運送事業法で
定められている乗務前の点呼の際に、副支店長から通常の安全運行が可能かどうか訊ねられ、体調不良のため可能ではない旨答えた。
自動車運送事業者は酒気帯びの有無などとともに「疾病、疲労等の状況」について乗務員を点呼し、その結果を記録しておかなければならない。
会社は、乗務前点呼において請求人から安全運行が不可能であると告知されたのであるから、直ちに代替要員を確保するとともに請求人を
医師に診てもらうよう措置を取るべきであった。会社側の主張するように、本人が休暇を請求したかしないか、請求していれば
拒否しないなどの議論の前に、直ちに病院に連れて行くべきであった。頭痛があり言葉が出ず、また、手足が思うように動かないという
症状が現出している場合、真っ先に脳出血が疑われる事態であった。脳出血であれば、絶対安静を必要とし、
むやみに動かしたりせず直ちに専門医に連れて行くことが重要であることは常識である。
しかし、このとき副支店長は、代替要因の都合がつかないことを理由に、請求人に対して午前中だけの集配業務を打診した。
しかし、請求人がそれを拒否したところ。「自分が助手席に同乗するので」と言い、指示に従うように命じた。決して請求人が自ら
「横に乗ってもらえば大丈夫」と言ってはいない。結果的に副支店長が助手席に同乗して午前中の集配業務に就くことになったが、
請求人は途中で足がもつれるようになりながら、無理に業務を続けることを余儀なくされた。
〜(省略)〜
そもそも、乗務前点呼において乗務が無理と判断された場合には、代替要因が代わりに就くことが法で想定されていると思慮する。
87 :
労働法研究組合〜3:2014/06/16(月) 14:39:55.48 ID:MI3yxr8h
一定の確率でその日に乗務できない乗務員が出ることは予想されるのであり、ヤマト運輸のような大手事業者は、いつでも代替要因が
入れるような体制をとっておかなければならない。しかるに、今般の請求人のケースでは、代替要員を午前中に確保できないという
会社の不始末を、正に、脳出血の症状に襲われて苦しんでいる請求人が負わされたとっても過言ではない。
地公災基金東京支部長(町田高校)事件(最高裁三小 平8,1,23判決)において、高校体育教諭の勤務中の心筋梗塞による死亡につき、
狭心症発作後、入院の上安静と適切な治療を必要としていたにもかかわらず、同日及び翌日とも病院での受診後、帰校して公務に従事
せざる得ない状況にあったとし、同人の死亡を公務災害と認め、公務に内在する危険が実現化したものとみるのが相当であるとした。
同じく永井製本事件(東京高裁 平12,8,9判決)において、当日朝には身体の不調を感じていたのであるから、その時点で直ちに
医療機関の診察を受ける必要があったが、会社繁忙の折から休暇を取得することができず、出勤して勤務せざるを得なかった状態の下で
業務に就いた結果、血管病変が自然経過を超えて急激に増悪氏くも膜下出血の発症をもたらしたと認めるのが相当であると判事している。
よって、請求人の場合、代替要因が確保できないため職場を離れることができない状態であったこと、及び副支店長の懇願があったことから、
集配業務に従事せざるを得なかったのであり、そのため自然経過を超えて血管病変が悪化し、10月7日11時半以降の重い症状となったと
認めるべきであり、会社の、または会社の徳島城東支店の集配業務に内在する危険が実現化したものとみるべきであると思慮する。
88 :
労働法研究組合〜4:2014/06/16(月) 15:06:34.78 ID:MI3yxr8h
なお、厚生労働省は、治療機会喪失の救済を拒否していると聞いている(過労死弁護団全国連絡会議「脳・心臓疾患の労災認定基準の
改定を求める意見書」H15,11,21)。最高裁判例は、治療機械喪失事案について、従来の業務過重性判断とは別個の、業務と発症との
相当因果関係を認める一類型を新たに認めたものであり、厚生労働省が治療機械喪失事案について「業務上」と認定せずに救済を拒否
していることは、最高裁判例に違反しているというべきである。したがって、治療機械喪失事案の業務起因性は、(1)安静治療の必要性と、
(2)発症後に業務に従事せざるを得なかったことを、疾病の性質や症状(自覚症状、他覚所見)の程度、進行状況、業務の内容及び性質、
被災労働者の地位及び責任の内容、人員配置などの職場環境、発症後の業務の具体的遂行状況、発症後の使用者の対応状況等の事情を総合して、
判断すべきであるとする過労死弁護団全国連絡会議の見解と請求人の見解とは同じである。
〜(省略)〜
以上のとおり再審査請求する。
平成26年5月21日
再審査請求人 松田輝広
代理人 社会保険労務士 篠塚裕二
89 :
国道774号線:2014/06/18(水) 00:00:35.63 ID:dkss96x2
サービス残業代を支払うというのはいいが、4か月のサービス残業代が1000円以下というのか。
これがコンプライアンス企業か?
全国の皆さん。これがコンプライアンス重視の企業の実態です。
答えろ、小市民幹部ども。
90 :
国道774号線:2014/06/18(水) 00:13:13.73 ID:dkss96x2
ヤマトには、今こそ民主的な組合が必要と思う。グータラ酒飲み労使一体組合は去れ。
91 :
国道774号線:2014/08/08(金) 18:45:29.45 ID:9wnh2rNc
姫路主管さん愚かな報復人事はうまくってますか?
92 :
国道774号線:2014/09/30(火) 18:25:06.74 ID:tGWL8ASL
姫路主管のM元センター長さん赤社報載ったのに昇進試験ですか・・・
93 :
国道774号線:2014/10/24(金) 18:47:51.94 ID:SWk5gtw2
姫路主管はまた労災隠しですか?
94 :
国道774号線:2014/10/27(月) 00:03:29.89 ID:1CYWTIyZ
774とは松○のことか。あいつは最低。人に挨拶も出来ない低レベル、しかも脳もない。こんな奴がヤマトの未来を背負うのか。
95 :
あ:2015/02/08(日) 19:40:26.47 ID:Nz9srfyr
あ
96 :
読者の余談:2015/02/09(月) 05:45:26.85 ID:bF2SWxx+
〈短期集中連載〉仁義なき宅配
「どこよりも、早く、安く、多く運べ!」―苛烈な企業間競争の果てに起こった「宅配ビッグバン」の内部に潜入ルポ!
【最終回】ヤマトドライバー「サービス残業」の憂うつ/ジャーナリスト横田増生
〔SAPIO 2015年3月号(毎月4日発売)小学館 88頁〕
97 :
国道774号線:2015/02/11(水) 18:28:21.97 ID:8xYNkCOX
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人i ブバチュウ!!
ノ:;;,ヒ=-;、
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ヽ;;';ー--―-、'';;;;;゙)
98 :
国道774号線:2015/02/11(水) 19:56:03.81 ID:FGzUi0L9
ヤマトの労組の中央書記長は「深刻な状況であり、変わらなければならないと」と語り。
「われわれは組合員からの相談を年間100件前後受付、会社と労働環境の改善について話し合う材料としています」とコメントしている。
(〔SAPIO 2015年3月号(毎月4日発売)小学館 88頁〜〕より【抜粋】)
では、いつ、どこで、誰と、団体交渉をしたのか!?また、交渉結果は全組合員に伝えたのか!?疑問視される…。
99 :
国道774号線:2015/02/12(木) 06:46:45.17 ID:SlZCPOXI
御用組合の常套手段だな。もっともらしいことを公言し、後は、知らず知らずのうちに問題立ち消えていく…。かっかっか(笑)。
100 :
国道774号線:2015/02/12(木) 19:57:04.45 ID:SlZCPOXI
ごもっとも。ハイおしまい。
101 :
国道774号線:2015/02/12(木) 20:09:21.37 ID:SlZCPOXI
特定社労士しのづか 「労働問題の視点」
2015年01月26日19:39
カテゴリ労災保険関連
今日は労働保険審査会の審理に出席してきました
今日は,某都道府県の労働局へ行き,労災不支給処分の取り消しを求める再審査請求審理の期日に参加してきました。
疾病の発症日が平成24年10月。翌11月に労災申請を行ったのですが労働基準監督署による不支給処分が平成25年11月。
労災保険審査官による不支給決定が平成26年4月,労働保険審査会へ再審査請求したのが平成26年6月でした。
既にかれこれ2年3か月も待たされています。再審査請求の結果が出るまでさらに3か月は待たされるのではないかと考えています。
私としては代理人として再審査請求を行ったのは初めてでした。驚いたのは,労働保険審査会の審理の日には東京の厚生労働省に行かなくてはならないものだと
思っていましたが,そうではなく,請求人の住所に近い都道府県労働局でテレビ電話を利用して東京の会場と審理ができるようになっていました。
そういうわけで今日は東京へ行ったのではなく,某県労働局へ請求人と二人で行き,パソコン画面に向かって熱く主張してきたわけです。
特に違和感はなく,応答ができたと思います。しかし,せっかくだから30分といわず少なくとも1時間くらいは時間をいただきたかった。
でも考えてみれば,九州から東京まで往復の旅費をかけて厚労省へ行ったにもかかわらず審理が30分で終了したのなら欲求不満がたまっていただろうなと思います。
102 :
国道774号線:2015/02/12(木) 20:30:38.01 ID:SuGESTMt
ひさしぶりだな、ヤマトの諸君
彗星帝国に身を寄せているとはいえ、私の心ははるかに君たちに近い。
彗星帝国の弱点は渦の中心部にある。彗星の中心核を狙え。
103 :
国道774号線:2015/02/13(金) 17:19:08.91 ID:8PeAcjDg
★宅配先の女性暴行容疑…ヤマト運輸運転手逮捕 茨城
宅配便の配達担当地区の民家に侵入し女性に暴行したとして、茨城県警捜査1課と鹿嶋署は8日、
千葉県銚子市豊里台1、ヤマト運輸運転手、佐久間清孝容疑者(38)を強姦(ごうかん)と住居侵入の疑いで逮捕した。
「宅配先の家で見た好みの女性を襲った」と供述しているという。
同じ手口で十数件の事件に関与したことを認めており、裏付け捜査を急ぐ。
調べでは佐久間容疑者は06年12月下旬、午後10時ごろ、茨城県神栖市の20代の会社員の女性宅に侵入し、寝ていた女性に暴行した疑い。
現場近くに止めてあった乗用車の目撃情報から佐久間容疑者が浮上した。
無施錠の窓から侵入し、顔を見られないよう女性にアイマスクなどをかぶせ「騒いだら殺す」と脅して暴行していたという。
神栖市内では05年5月〜07年11月ごろ、同様の手口で女性が狙われる事件が十数件発生している。
ヤマト運輸によると、佐久間容疑者は02年12月に入社。
「神栖矢田部宅急便センター」に所属し市内の集配業務を担当していた。
勤務態度はまじめだったという。同社は「被害に遭われた方に心からおわび申し上げる」とコメントした。
http://topic.bex.jp/society/goukan02.php
104 :
国道774号線:2015/02/14(土) 20:51:42.21 ID:+ITZcu3g
煩悩具足のみなればとて、こころまかせて、身にもすまじきことをもゆるし、口にもいうまじきことをもゆるし、こころにもおもうまじきことをもゆるして、
いかにもこころのままににてあるべしと申しあうて候うらんこそ、かえすがえす不便におぼえ候え。
105 :
国道774号線:2015/02/15(日) 08:35:56.86 ID:lAapbBvV
平成26年労第302号 業務外関係再審査請求事件
再審査請求人 松田輝広
陳述書
平成 27年 1月 26日
労働保険審査会会長 御中
記
第1 異常な出来事について
1 再審査請求人松田輝広(以下、「私」という)の労働保険再審査請求書への審査請求の理由(異常な出来事)に対して、
徳島労働準監督署(以下、「徳島労基署」という)は、私の脳卒中(延髄梗塞)の発症日は平成24年10月8日ではなく前日の10月7日
であるとの判断から、私が主張する「異常な出来事」は徳島労基署が示すガイドラインに相当しないとの判断を下した。
2 しかしながら、私の担当医による診断書(平成26年9月24日 徳島大学病院 脳神経外科 中島公平氏)によると
『平成24年10月7日、右頚部の痛み、ふらつき、顔面の感覚障害を自覚。これらは脳血管障害を疑う前兆症状である。
この時、当院を受診しMRIを行っているが病変は指摘できず、経過観察となった。10月8日、症状の改善もなくふらつきも出現してきたため再受診した。この時MRIを再度行い、右延髄梗塞、
右椎骨動脈解離を認め上記と診断(発症)とし、入院加療を開始した。』と、明確な診断がなされている。
3 したがって、私の審査請求の理由(異常な出来事)は、担当医(中島公平氏)の診断書から相当に裏付けられること間違いのないことを証明する。
106 :
国道774号線:2015/02/15(日) 08:40:57.13 ID:lAapbBvV
第2 運行管理者の業務について
1 副支店長は運行管理者であることから、国土交通省が定める貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下、運送法という)に基づいて、
運転者の乗務割の作成、休憩・睡眠施設の保守管理、運転者の指導監督、点呼による運転者の疲労・健康状態等の把握や安全運行の指示など、
事業用自動車の運行の安全を確保するための責任と義務を履行しなければならない。
107 :
国道774号線:2015/02/15(日) 08:45:00.30 ID:lAapbBvV
第3 「運行の安全と確保」の責任と義務の履行について
1私は、平成24年10月7日、副支店長と対面で行われた乗務前点呼「運送法第七条二 疾病、疲労その他の理由により
安全な運転をすることができないおそれの有無」において、惰性に流されることなく乗務員の責任と義務を念頭に、
体調・心身状態の異常、ふらつき、めまいや頭痛、声が出づらい、手足を思うように動かすことが普段のように行えない違和感から、
安全な運転ができない判断を報告した。本来、安全な運行ができない報告を受けた副支店長は、運送法の趣旨に沿うよう、
即座に代替要員を確保して「運行の安全と確保」の責任と義務を負わなければならない。
2しかしながら、副支店長は運行管理者の責任と義務を適切に履行せず、運送法の趣旨に沿わないその場しのぎの対策案を用い
「万が一の不測の事態に備え副支店長自らが私のトラックに同乗するから」と述べて、午前中の乗務を指示した。
結果、私は自分の意思とは裏腹に乗務を余儀なくされたことについて、副支店長の運行管理者としての不安全行為及び責務不履行に強い憤りを覚える。
3そもそも、乗務前点呼(運送法第7条)において乗務(輸送の安全と確保)が無理と判断された場合には、
代替要因が付くことが法で想定されていると思慮する。一定の確率でその日に乗務できない乗務員が出ることは予想されることであり、
会社のような大手事業者は、いつでも代替要因が入れるような体制をとっておかなければならない。そうでなければならない筈が、
平成24年10月7日の午前8時30分頃の乗務前点呼時には代替要因を即座に確保する体制がとれていなかったのである。
また、それに代わる代替要員の役目を副支店長が負うことができなかったのである。
108 :
国道774号線:2015/02/15(日) 08:50:15.22 ID:lAapbBvV
第4 やむ得ない業務遂行性について
1なぜ、副支店長(運行管理者)が代替要員の役目を負えなかったのか。それは、集配業務の特性に関係している。
平成24年10月7日の私の従事する集配業務は宅急便の配達(不特定多数の法人・個人のお客様)をメインに
「メール便の配達、宅急便(クール宅急便含む)の午前中指定配達、前日から残る不在の宅急便の再配達指定、
宅急便タイムサービス(午前10時までのお届け)法人・個人のお客様からの集荷依頼、午前中の定時集荷等」をそつなくこなすこと、
同時にお昼の定時(午後12時から12時30分頃)には会社に戻ってキチンと休憩を取得(60分)してから、
午後からの集配業務に支障がでないようすることが求められている。これらの、集配業務をこなすにはかなりの熟練度が必要で、
その前提に「地理勘、土地勘、住所勘」が備わってなければ仕事にならないなど、集配業務の特性から
副支店長にはどうしても代替要員の役目を負うことが不可能であった訳である。
109 :
国道774号線:2015/02/15(日) 08:52:13.30 ID:lAapbBvV
2 次に、なぜ午後からでしか代替要員を手配し確保することができなかったのか。それは、会社の体制(勤務交番)が
1ヶ月単位の変形労働時間を運用していることが関係している。その体制(勤務交番)は、労働基準法により、1か月のすべての日について、
労働日か休日か、労働日の所定労働時間・始業終業時刻をあらかじめ定めなければならないとされている。そもそも、
この月わりの体制(勤務交番)自体に代替要員が想定されていないことから、乗務前点呼時(運送法第7条)にて私の体調不良の事態に
即座に対応できなかった訳である。それでは、午後からの代替要員をどうして確保したのか。それは、午後からの体制(勤務交番)を
大幅に変更することによって代替要員を確保しているのである。具体的には、午前中勤務で集配業務が終わる乗務員を
午後からも継続して業務に従事させるなどの遣り繰り等を駆使して代替要員を確保する訳である。このような体制(勤務交番)の
変更の遣り繰りは、乗務員の病欠や労災にての欠員時に慣習的に行われていることからも、客観的な事実として体制(勤務交番)
自体に余剰人員の枠の無いことが明らかであることから、乗務前点呼時における即座性を責務とする代替要員の機能性は持ち合わせていない。
3 かような様々な事情に基づく体制(勤務交番)から、平成24年10月7日の安全点呼時(運送法第7条)にて、
副支店長が私の代わりに代替要員の役目を負うことは集配業務の特性から不可能なこと、体制上(勤務交番)、即座に代替要員を確保できないなど、
業務継続のやむを得ない客観的事実が明らかであることから「業務遂行性」を伴う訳である。
110 :
国道774号線:2015/02/15(日) 08:58:35.10 ID:lAapbBvV
第5 脳の神経細胞のメカニズムと業務起因性について
1 医学的な文献から、「NHKスペシャル脳がよみがえる脳卒中・リハビリ革命 市川衛著 主婦と生活者 」より「脳の神経細胞のメカニズム」
を【抜粋・要約】しますと、『発症後数分から神経細胞の窒息が始まる。脳の神経細胞はとてもひ弱な存在で、常に血液を通じて、
たくさんの栄養と酸素を届けてもらわないと働けないどころか、生きていくことさえできないのである。脳の血管が詰まってしまったり、
破けてしまったりするのが“脳卒中”である。脳の神経細胞が死ぬと、その細胞が担当していた働きに異常が起きる。手足が動かせなくなったり、
うまく立っていられなくなったり、めまいを起こしたりといった症状は、この結果出てくることになる。発症後数分から〜3時間くらいで
「ペナンブラ」の死が起きる。脳への栄養と酸素が途絶えればわずか数分で死んでしまう神経細胞。それでも生きながらえようとする場所が
「ペナンブラ」と呼ばれている。酸素や栄養が足りない状態になると、神経細胞は助けを求めるがごとく、異常な信号を発する。
これが「しびれ」という感覚になって感じられる。息絶え絶えの神経細胞が必死に悲鳴をあげているとイメージしてもいいかもしれない。
残念なことに、せっかく生き残ったペナンブラも、栄養不足の状態が続くと次々と力尽きていく。多くのペナンブラが死んでしまうまで、
発症からおよそ3時間程度といわれている。発症直後は少しの症状しか出なかったのに、時間をおいてどんどん悪化していくことが多いのは
こうしたメカニズムが影響している。このペナンプラが死んでしまう前に治療を受け、血液の流れを回復できるかどうかその後の症状の深刻さを
決める最大の要因になる。だからこそ、脳卒中が起きたらできるだけすぐに病院に行き、血管のつまりを溶かすなどの処置を受ける必要がある。』
と、脳の神経細胞のメカニズムついて、庶民的にも分かりやすく記述されています。
111 :
国道774号線:2015/02/15(日) 08:59:37.27 ID:lAapbBvV
2 そうすると、私の主張する「異常な出来事」と上記の医学的文献から踏まえてみて、平成24年10月7日の出勤時の朝礼やヤマト体操の
発作は脳卒中(延髄梗塞)による前兆症状(前駆症状)であることから、直ちに安静を保ち診察治療の必要があったにもかかわらず、
無理に業務を遂行したがために、当該症状が自然的症状の経過を超えて急速に著しく増悪し、集配先のファミリーマートにて体が全く動かなくなり
倒れてしまい生命に危険を感じたこと。そして、翌日の10月8日に脳卒中(延髄梗塞)を発症したことは、
相当な因果関係があるとの客観的事実から「業務起因性」を伴っている訳である。
112 :
国道774号線:2015/02/15(日) 09:03:20.91 ID:lAapbBvV
第6 雇用関係に付随する安全配慮義務について
1 2007年に制定された労働契約法は、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、
身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」(5条)としています。
2 労働契約法5条の観点から、副支店長の平成24年10月7日の立ち振る舞いを検証してみますと、@私が体調不良を理由にした乗務拒否を
聞き入れてもらえなかったこと。A集配先のファミリーマートで全く動けなくなり倒れてしまったにも係わらず、
その場で救急車を手配しなかったこと。Bその場からトラックで病院に連れて行かなかったこと。C会社につれて帰らされてから、
すぐに副支店長の自家用車に乗り病院に連れて行かずに、副支店長は午後から到着する関東方面や九州方面の宅急便を積んだ大型トラックが
会社に着いていたので、の宅急便を降ろすためにリフトの運転作業を済ましてからようやく病院まで連れて行ったことなど。
3 このような、副支店長による客観的な事実は雇用関係に付随する安全配慮義務の履行を無視する不法行為であるのは一目瞭然であり、
私の人格権をも傷つける人道に反する行為であると痛感しています。
113 :
国道774号線:
第7 総括
以上から、私は平成24年10月7日、午前中において脳卒中(延髄梗塞)による前兆症状(前駆症状)を起こし、
直ちに安静を保ち診察治療を受けることが必要であるにもかかわらず、診察治療が困難であって、引き続き業務に従事せざるを得ない
客観的状況下で業務に従事した結果、当該症状が自然的病状の経過を超えて急速に著しく増悪し、業務中に体が全く動けなくなり
倒れて生命の危険を感じ、翌日の10月8日に脳卒中(延髄梗塞)の発症に至ったことは、このような安静、治療を受けることが
困難な客観的状況下に置かれていたことをもって業務に内在する危険が現実化した訳であると思慮します。尚、2003年11月21日、
過労死弁護団全国連絡会議が元厚生労働大臣坂口力殿へ宛てた
「脳・心臓疾患の労災認定基準の改定を求める意見書」の見解と私の見解は同じであることを申し上げておきます。
よって、徳島労基署が平成25年10月31日付で行った療養補償給付の不支給決定を取り消す決定をお願い致します。
以上
添付資料(1)診断書の写し 1枚