みなさん、長谷川慶太郎を併読しないのですか?
2げとーー
ブッ●オフの本棚に並んでいる本の中でもクソのような本
ex.山●邦子「あっかんベーゼ」三●佳子「手とてとテ」など
が本棚から無くなるように、売り物にならなくなるように何か
細工してやりたいのですが、どうすればいいでしょうか。
当方の案としては放尿、射精などを考えています。
賢明なる皆様のお知恵をお貸しください
ヤフーオークション。
「偏差値が日本を滅ぼす」「罵論・ザ・犯罪」。
7000円で売ろうとしてる奴がいるがここの住人?
いくら何でも、売れないだろ・・・・・・・。
910 :900 :03/01/23 18:09
>>901 例えば、「小室直樹の経済原論」
この本は前半で、マクロ経済の学説を比較しているが、ポイントをわかりやすく説明している。
日本経済の現状について宮崎義一の「複合不況論」を引用するあたりも
平成不況の真の原因は「有効需要不足」と正しく指摘していて結構だが、
小室はそれをいわゆる「構造改革」によって解決できると主張している。
しかし、構造改革によってデフレが解消することがあり得ないのは、
小室のマクロ経済解説が明快であるのと同じくらい当たり前なのである。
多分、小室のかびが生えた持論「日本経済ぬえ経済説」にとらわれているために
「デフレ不況」に対する整合的な説明が不可能になっているのだろう。
ま、文章芸者にこんなこと言ってもしょうがないだろうが。
911 :900 :03/01/23 18:10
参考に、「小室直樹の経済原論」第6章の文章を引用しておく。
今の日本経済には、あまりにも多くのカネがあって、それが流れないことである。
たとえていえば、川に水が流れなくて水不足で困り抜いている。他方、大きなダムには水があり余っている。それなのに、いっこうに流れていかない。流れさえすれば水不足など一気に解消するのに。
要は、堰の切り方がわかる人が誰もいない。これが今の日本の経済危機の実体。
…経済危機の淵源はずっと深く、経済の根本にある。
日本経済の根本には官僚制がある。官僚が銀行などの金融機関を支配する。金融機関がその他の諸企業即ち経済全体を支配する。これが日本経済の構図。
この構図において、官僚が腐敗して金融機関が腐食してまともに機能しなくなった。この機能障害が経済の機能不全を呼んで、健全な部分の作動をもってしても補いがたくしている。体は健康だが、脳と心臓に持病のある人のようなもの。
(以上引用)
この文章の前半と後半につながりがないことに注意。
984 : :03/01/28 22:49
>>983 お前は
>>900をちゃんと読め。
「サプライサイド」なるコトバはどこにも出てきていない。
それに、クラウディングアウトの原因を論じるだけの経済原論では
ダメだろう?
小室の主張は次の通り
資本主義とは何か。そのためには自由市場、市場原理の理解が必要。
自由市場の最大の機能は淘汰にある。即ち、失業と破産にある。
市場は企業を淘汰して破産させ、労働者を淘汰して失業させる。
淘汰されなかった企業と労働者だけが市場に残る。これが経済学の根本である。これがわかることを、経済学がわかるという。
日本で一番経済学が分かっていない人は高級経済官僚。
破産させるべき企業を破産させないと資本主義は死ぬ。
…市場を自由にして市場原理を機能させる経済は栄える。
規制などを加えて市場原理の作動を妨げる経済は衰退する。これが資本主義の大原則。
(「経済原論」第7章)
この考え方をデフレスパイラルの中の経済に適用すれば、失業と破産のスパイラルが起きる。
「竹中流」とどこが違うかは、お前自身が判断しろ。
それにしても、自分が理解してもいないことを反論するのは何故だろう?
989 : :03/01/29 08:05
>>985 いわゆる「サプライサイド政策」とは、政府部門の縮小=減税を不可欠な要素として含むもので、
供給増に関わる政策を単純に意味するわけではない。
>規制などを加えて市場原理の作動を妨げる経済は衰退する
とは、小室の主張を書いただけ。
規制緩和は需要に対しては中立で、供給増をもたらすことは説明の必要もないだろう。
サプライサイドをここまで拡大解釈するならば、小室もそれを肯定していることになる。
それから、
>>984の引用部は、小室自身が強調している部分(「資本主義の大原則」)であり
恣意的に引用しているわけではない。
それに対し「小室はそんなことは言っていない」と、出典を示さず記憶だけに基づいて反駁するというのは
奇異というほかない
いい加減に「理想の小室」を振り回すのはやめたらどうか?
「敬虔な」小室信者さんよ
968 :七子 :03/01/27 23:37
>>962 言及がないようだね。
やっぱりね。
浅薄な知識で知ったようなこと言ってただけか。
もう、お風呂に入って寝るので、最後に、代わりに私が書いておき
たい。
戦後、「事情変更の原則」が認められた裁判例はほとんどない。
戦争を挟んだ際の混乱期で認められるケースがあったが、最近では、
ないと言っていい。バブル前と後の例でごくわずかにある程度。
裁判所で、「事情変更の原則」を根拠に契約の破棄を主張する弁護士
もいなければ、認める裁判官もいない。それは、よっぽどアホな奴か
万策尽きた切れ者が最後の賭けとしてしか使わない。
教科書には、一応、「事情変更の原則」は書いてあるけど、契約はあく
まで守る必要があり、「事情変更の原則」なんてほとんど認められない。
だから、小室直樹の言ってることはほとんど正しい。
なお、中国では、「事情変更の原則」は多用される。
最近も、中国への国際電話の料金が一方的にアップされた。
なぜ、中国では、「事情変更の原則」が多用されるのか、答えは、
小室直樹の「中国原論」で。
962 : :03/01/27 23:02
>>960 小室信者ってだいたい
1生長系の組織買い
2宮台経由のレベルアップ(ダウン?)組
3普通の社会科学の教科書もロクに読めないけど、世間に物申したいどきゅそ
…のどれかで、中身は
1は馬鹿だから論外。
2は自分探しの延長と実存が不安系、
3は高校生・Fランク大学の文系1・2年生・ロクに文系学問をやってなかった
せいで根本的な部分で自分の価値観に自信がない理系のドキュン。
…が主な構成要素だし。
小室とか橋爪とか宮台とか副島とか宮崎哲とかあの辺の本喜んで読んでるのは、
社会科学の素養がない人が読むものだし。
「事情変更の原則」くらい理解してよ。小室タン。
http://academy.2ch.net/test/read.cgi/sociology/1017758009/ 965 : :03/01/27 23:11
「社会科学の素養」溢れる
>>962は、レスにあるような事柄を
いかにして確認したのだろうか。
>>11 国際勝共連合で講演する小室直樹萌え!
http://www.ifvoc.gr.jp/new_page_456.htm /////////////////////////////////////////////////////
思想新聞2002年5月15日【小室直樹・講演】
政治学者 小室直樹氏
講演「日本国憲法の問題点」《抜粋》
違反だらけの日本国憲法
タイトルの日本国憲法問題点というと、短時間で話すにはあまりに重い大問題のテーマで
す。
そこで今日はぐっと焦点を絞りこんで、現行の日本国憲法で、どのような憲法違反が行
われているのかを明らかにすると、現行憲法の問題点の急所が浮かび上がるのではないか
と思います。
憲法違反といえば、まず誰しも第九条違反を思い浮かべるかもしれません。確かにその
ことはたいへんな問題点です。
憲法学者は多数いらっしゃるようですが、小林教授が言われるように、日本の憲法学者
は、事情変更の原則を憲法の条項に用いることを極端に避け持ち込まないのが主流になっ
ています。
ところが、あえて事情変更の原則から言えば、現行憲法の九条はいまや全く意味を失っ
ている、と言えるのです。そこで、九条の「戦争」という語の持つ意味を事情変更をみる
と過去3回変わっているのです。最初は「対米報復戦」のことを意味し、その後、冷戦時
代には「対ソ連戦」へ、そしてソ連崩壊後、遠く離れた国際的な民族地域紛争・内戦へ、
さらに昨年の9・11以降は国でもない武装集団によるテロ行為へと意味が変わりました。
このように、立法者の意志とは全く意味が異なってしまったのです。
さらに、日本国憲法の侵犯が最も深刻な形で行われているのが、第13条です。日本国
憲法が米国の押しつけ憲法だという見方と、押しつけでもいいものは守れ、という見解が
ありますが、ここでは是非を問いません。
米憲法の、もっと言えば独立宣言の前文の主要部分です。これは今なおデモクラシーの
原理として用いられている米憲法のエッセンス。ところが13条にはそのまま述べられて
います。つまり、「生命・自由・及び幸福を追求する権利」を認めている。実はさらにそ
っくりな手本がジョン・ロックの主著です。ただし、ロックでは「幸福」が「財産」にな
っていますが、米独立にあたりジェファソンが曖昧な表現に変えたのです。
つまり、日本国憲法でも「幸福=財産」と見なして差し支えないでしょう。確かに29
条でも「財産権の不可侵」がうたわれています。
しかるに最近、憲法のエッセンスともいうべき国民の財産が脅かされる事態となってい
るが、政府はこれを放置する重大な憲法違反を行っています。第1にはゼロ金利政策で何
百兆円という財産が消えた。平成2年に総量規制と称し、公的資金を2百兆円投入して銀
行救済に狂奔しました。
さらに、この13条に抵触するのが、いわゆる「拉致問題」です。77年に拉致された
横田めぐみさんの両親は、日本政府が何ら対策を講じないので、渡米し連邦政府に陳情し
ました。この3月には有本恵子さんが83年に拉致された問題については、よど号ハイジ
ャック犯の元妻がはっきりと「当事者である」と証言したのです。ところがこの証言にも
政府は何ら動かず、まさに国民の生命を侵害した驚くべき憲法違反です。これが米国なら、
拉致した国の財産を凍結するなどの制裁をしたはずです。
そして、第98条第2項、「条約及び国際法規の遵守」です。1949年のジュネーブ
4条約は(53年に日本も批准)有時の際の「国民の自衛権」を定めたものです。ところ
がこの条約には「広く国民に報知し教育すべし」との後置条項があるにも拘らず、国民に
は全く知らされてない。
日本国憲法はこのように多くの欠陥があり、また条文だけを改正しても機能しなければ
意味がないのです。
///////////////////////////////////////////////////
マテヨ?国際勝共連合ってどんな団体だ?
/////////////////////////////////////////////////////
統一教会の何が悪い!!!!! 【Part5】
http://life.2ch.net/psy/kako/1023/10235/1023561149.html 1 :文鮮明 :2001/04/21(土) 19:06
原理は完璧です。
・統一協会は、次のような偽装団体名で活動しています。
世界平和女性連合、世界平和家庭連合、真【まこと】の家庭運動、国際勝共連合、
Pure Love Alliance(PLA:純潔教育推進団体)、世界平和超宗教超国家連合、
世界平和宗教連合、世界平和サミット会議、野の花会、しんぜん会(SHINZEN)、
国際救援友好協会(IRFF)、世界平和教授アカデミー、世界大学連合、
全国大学連合原理研究会(J-CARP:原理研)の他、世界平和青年学生奉仕団
(POP:Project for One Peace)、北東アジア平和軍、リトル・エンジェルス、
ユニバーサル・バレエ団、一心病院、ホリスティック京北病院(業務停止中)、
世界日報、宗教新聞、ワシントン・タイムズ、UPI(老舗のニュース配信会社を買収)
/////////////////////////////////////////////////////
つか国際勝共連合=統一教会 =生長の家…って常識だろ?
こうして前スレ965はヤブヘビをつついてしまいました。
統一=生長=小室本を組織買い
http://www2.kobe-u.ac.jp/~yamada/98dc3/98dc310.html (3) 事情変更の原則:契約締結当時に、両当事者が前提とした事情が変更し、契約成
立時の契約内容をそのまま維持することが、当事者の一方にとって著しく不公平が生ずる
場合に、契約の拘束力を否定するいう考え方がある。この考え方を、事情変更の原則とい
う。契約の拘束力を否定する方法としては、契約を解除すること(遡及的に、または、遡
及せずに)、および、裁判所の判断で、契約内容を変更することが考えられている。きわ
めて例外的な場合にのみ、認められる。百選:47事件。
事情変更の原則は契約の拘束力を否定するための理論であって
小室が言うような、条文を無効化するための理論ではありません。
憲法の条文に適用されるわけネーダロ。
小室の電波発言のソースは何かと思ったら、
サヨ憲法学者の本をナナメ読みしてただけなのね。はは。
あれ?前スレによると小林直樹はアカでドキュンなんだよな。
アカドキュンの発言を誤読した小室って…
×事情変更の原則は契約の拘束力を否定するための理論であって
小室が言うような、条文を無効化するための理論ではありません。
○事情変更の原則は契約や条約の拘束力を否定するための理論であって
小室が言うような、制定法の条文を無効化するための理論ではありません。
>>12 勝共で公演したんじゃなく「新しい憲法をつくる国民大会」で公演したんだよ。
それを思想新聞が記事にしただけ。良く読んでくれ。
>>19 保守の人間が集まっただけだろ。
つるんでるとは違うんだけど。レッテル貼りには便利だな。
>>22 どうしてそういう見方しか出来ないんだ?
全員統一協会なら韓国万歳で日本が乗っ取られてるだろう。
>>21 その戦史研究所は明らかに左だからなあ。
揚足とってるだけだろう。
>>26 ネタ?ネタはそっちじゃないの?
小室が統一協会系なんて言って。
きちんと根拠を述べなくてはわからないだろう。
「新しい憲法をつくる国民大会」で公演してました。
それを勝共が記事にしました。
これだけで統一と言ってる奴がトンデモだろ。
>>21のどこが真正保守系なんだ?
>16
>○事情変更の原則は契約や条約の拘束力を否定するための理論であって
>小室が言うような、制定法の条文を無効化するための理論ではありません。
>憲法の条文に適用されるわけネーダロ。
てなことを言ってるの?国際法では適用されるのにどうして憲法には適用してはいけないの?
詳しく解説きぼん。
>26
期待してみたらなんだこりゃ。何一つ見るべき内容がないじゃないか。
どこの誰が書いたかもわからない便所の落書きみたいな悪口を持ち出してきて、
「ほら、どうだ?」というのは、ちと大人気ないねえ。
他の人がちゃんと論争挑んでるのに、あなた恥ずかしくないですか?
弟子がDQSだから師匠のコムロもDQSだという理屈にはワラタ。レベルが知れる(w
34 :
Balvenie:03/01/29 21:36
> 7=900=910
> この文章の前半と後半につながりがないことに注意。
もともと離れたところにある文章を中抜きしてくっつけて、
「つながりがない」とはどういうことだか意味がわからんが・・・・
構造改革によってデフレが解消することがあり得ない理由と、有効と思われる
解決策=君の持論を、経済オンチ?の小室信者にもわかるように説明してあげれば
よいのでは?
それと小室は、今の経済問題の原因はすべて官僚制にあると言ってるのか?
それとも官僚制もその原因のひとつだ、と言ってるのか?どっちだ?
君の文脈から見ると前者のようにとれるぞ。そこが恣意的と指摘される理由だろう。
>>24 左だ、というのは同意だが、
だからといって「揚げ足とってるだけだろう」
なんて憶見は近代科学主義者小室直樹の信者としてどうかと思うが。
枝葉末節をあげつらっているだけ、という非難は無敵の反論ではあるが(w
>>32 憲法のある条文・規定が,歴史的事情の変化によって御破算となるべきときに適用される
法理として,「憲法の変遷」(or憲法慣習)という概念が,別に用意されているんだよ.
「事情変更の原則」は
1私人同士の意思の合致=契約が,その後の事情の変化によって契約を維持できなくなっ
たときに使う概念.これが私法における「事情変更の原則」.
2そこから転じて,国家同士の意思の合致=条約が,その後の事情の変化によって維持で
きなくなったときに適用される概念が国際法における「事情変更の原則」.
本来「事情変更の原則」は私法にしか適用されないんだよ.国際法に事情変更の原則が適用されるのは,国際法が,私法理論をほぼダイレクトに投影して生成してきたという
歴史的経緯があるため.この辺の歴史的経緯を熟知していれば,憲法に事情変更の原則を
適用させようという発想など出てくるはずがない.小室は法史に全く無知.
憲法学において「事情変更の原則」を取り上げているのは,こういった法概念の学説史を
半ば無視するカタチで(半ば無理矢理)小林直樹教授が自著の中で取り上げたのが
おそらく唯一の例.しかしその小林教授ですら,憲法には事情変更の原則は適用されない
とする.小室は憲法のほかの本を読んでないし,民法や国際法の教科書すらロクに読み込
んでないから,この程度のことも分からず,唯一読んだ小林直樹の教科書(の,読みかた
によってはトンデモな記述)を鵜呑みにしてしまったわけだわな.
事実,他の右派教授が憲法9条の歴史的事情変化による無効性を主張するときは,
「憲法変遷」概念を適用している.橋本公亘の教科書などを見るとよいだろう.
このことについては
http://academy.2ch.net/test/read.cgi/sociology/1017758009/ で散々議論した(今過去ログ倉庫に入ってるから読めない)んだが,小室信者には
どうやら都合が悪かったらしく,「なかったこと」にされているようだな.
小室信者が恣意的な引用してウソをついてたりと,中々面白いスレだよ.
しかし,小室直樹のタネ本は小林直樹だったのか…
>>12-13 >>26にあるように,識者間では,小室が各学問の表面ばかり渉猟しているドキュソだとい
うことは半ば常識なので,あんまり鵜呑みにしない方がいいね.
また変なのが来たよ・・・
現実サン、復活してる。
しかし、現実サンもあいかわらずワカランチンだねえ。
だから小室は「現実」の話しをしてるんじゃないんだっつーに。
いい加減存在と当為の区別ぐらい理解しろよ。
42 :
ahoキタ━━(゚∀゚)━━!! :03/01/30 08:53
>>37 まだいたのか?つーか、どこかで聞き覚えのある言い回しが出てきたので
もしやと思ったが、やはり自作自演だったようだな。
それにしても相変わらず頭かたいねぇ。いくら文献やら資料やら持ち出してきたって、
そういう話じゃないってことにいい加減気づけよ。粘着厨め。
民訴の対策はできたのか?今年こそは択一ぐらい受かってくれよ。
>>43 「.」でなく「。」。
その前に句点くらいきちんと使え。
>>12-13 >憲法学者は多数いらっしゃるようですが、小林教授が言われるように、日本の憲法学者
>は、事情変更の原則を憲法の条項に用いることを極端に避け持ち込まないのが主流にな
>っています。
> ところが、あえて事情変更の原則から言えば、現行憲法の九条はいまや全く意味を失
>っている、と言えるのです。そこで、九条の「戦争」という語の持つ意味を事情変更を
>みると過去3回変わっているのです。
…しかし…どこでも同じようなこと言ってんだな.
誰か周りのモンが注意したれよ…
なんだなんだ???
ここ数日で急に盛り上がってるな
9条より13条の方が、デモクラシーにとって大事。
アメリカが作ったと言う所が共産党にとって大事。
>>36 なんだまたこの話題かよ。いい加減にしろって。よほど無念だったようだな。
出展は忘れたが、小室は事情変更と同時にアメリカの憲法を例にとって、解釈の変更(変遷)や
アメンドメント(修正)についても語ってたよ。おそらく事情変化によって無効となった憲法に
ついて「憲法変遷」概念では、ニュアンス的にちとしっくりこないから事情変更としたんだろうよ。
なぜ事情変更が適用できると考えたかについては、国際法だけでなく憲法の歴史も勉強しろ。
なあ現実さんよ。気持ちは察するが、いつまで固執したってもう無理だから。
たのむから荒らさないで消えてくれ。ハイ、さよなら〜(^^)/~~
例えば13条よりも9条が大切な決定的理由とか、
そういうのじゃないと話す価値がありませんなぁ。
経済なら結構いけると思うんだけど。
例えば財政政策は官僚制を前提にするとすれば、
必ず腐敗するんだから、景気対策としては望ましくない。とか。
現実サンは近代主義が解ってないから、現実サン的「憲法」が宙に浮いていることが
わからないんでしょ。
近代主義の産物である憲法を「永遠の昨日」的作法で語るんだから
救いがないよ。
で、本当に統一協会と小室氏は関係が有るわけ?
小室氏:憲法の解釈や変遷の歴史は、事情変更の原則で説明した方がわかりやすい
現実氏:そんな法理論は無いから、ダメ
ということ?
小室氏には熱心な粘着アンチがいるようですね。
>日本の憲法学者は、事情変更の原則を憲法の条項に用いることを
>極端に避け持ち込まないのが主流になっています。
>ところが、あえて事情変更の原則から言えば、現行憲法の九条は
>いまや全く意味を失っている、と言えるのです。
前提に主流ではない奇矯な物言いを宣言した上、
あえての枕をつけて持ち出した事情変更の原則。
それに対して、事情変更の原則は憲法には適用されない。
そんな事も知らないのかとの批判(笑。
枝葉末節への批判ですらないですね。
うんざりする前スレから続く粘着厨のの言い掛かり。
困ったものです。
>>57 そうだよね。小室氏は自分の考えを言ってるだけなんだから、考え自体が根
本的におかしいというなら批判も有効だと思うけど、現実氏のは批判にすら
なっていないと思う。
ノーベル賞学者の田中さんが、実験では絶対混ぜない物質を混ぜたことで、
ノーベル賞に値する研究成果を生み出したことに対して、そんなのはオカシ
イから無効だ!って言うようなものだと思う。
>> 36
>>51 > 小室信者が恣意的な引用してウソをついてたりと,中々面白いスレだよ.
あんたアホちゃう? 公表されて困るのはキミの方じゃないのかい?
恣意的な読み替えしたりずらしたり、都合の悪いレスは無視。旗色が悪くなると論点とは
まったく関係ない長文大量に書き込んで撹乱し、さんざん荒らし回ったのは誰だったかな?
それと文献を探しまわるのにも相当必死だったよなぁ。「いま文献探してるところだから
待て」ってなんじゃそりゃ?で結局出てくるのは内容なんて関係なくて、自分に有利に
使えそうな一節のみ。そりゃ誰も相手しなくなるよ。
スレが公表されたら、その言い回しや引用の際の特徴等々で、今のこのスレの前半の
多くはキミの自作自演だということが一目瞭然になってしまうんじゃないの(笑)
さらに笑えたのは、自分はものすごく恣意的な読み方しといて、相手には「お前らは読解
力がおかしい。論理について無知だから『論理トレーニング』(野矢茂樹)ぐらい読んで
勉強しろ」とのたまったのよ。
ところが、その現実自身が論理学のイロハも理解しておらず、ハッタリだったことがバレ、
赤っ恥。
結局、論争を挑んだ4つのテーマについては、1勝もできず、うち2つについては、
言いっぱなしでそのあと触れることもなく、悪態ついてすごすご逃げていったというわけ。
ホントに面白いから公開されたら、みんなぜひとも見るべし!
後日談だが、論理学ではよほど悔しかったのか、その後前述の上位本(『論理学』野矢著)
を読んで勉強したようだ。政治思想板で得意げに知識をひけらかしていたが、また例に
よって失笑ものだったよ。文献や威厳に依拠しなきゃ何も言えないという典型例だね。
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>>53 (近代)憲法の論理で話しているのに
近代主義が分かってないとはこれ如何に.
近代主義ってどういう意味で使ってますか?
機能主義との違いは?
>>56 いや,だから「憲法変遷」て言う理論が,憲法学に既に存在するし,
それで小室直樹が言うようなことは説明できるわけですよ.
それをわざわざ畑違いの分野から質の異なる理論
(事情変更の原則)をひっぱってきて,説明しようとしている
ことがおかしい,と.何でわざわざそんな面倒くさいことを
しているのか?説明に合理性がないぞ,と.
>>57 「非主流」でも使わない理論.小室直樹が主張したいようなことを憲法理論を
使って言うならば,「憲法変遷」とか「憲法慣習の成立」を使います.
「非主流派」はこれらを主張しています.事情変更の原則は使いません.
私法と国際法の理論だし,憲法には関係がありませんから.
>>60 まあ真実は
http://academy.2ch.net/test/read.cgi/sociology/1017758009/ が読めるようになったらわかるからいいんじゃないですか.そういえば,
わざわざ我妻や小林直樹の本から恣意的な引用していた疲れる人がいましたね.
ああいうのは本当に勘弁して欲しいです.
>機能主義との違いは?
法律しか知らないから、こういうトンチンカンな質問をすることになる。
事情変更だけを拠り所に臥薪嘗胆半年間か…。なんか憐れだな…
>現代氏
始めまして、七子です。
前のスレでは、浅薄な知識しかない小室直樹批判者を瞬殺しました。
今度は、あなたを論破しようと思います。
その前に、
>>10を参照。
さて、小室直樹は、基本的に「事情変更の原則」をあくまで、契約の内容を
一方的にかえる意味合いで使ってます。
しかし、問題となっている公演内容の抜粋を見る限り、「事情変更の原則」
を憲法9条とのからみで使っているようです。これは、私が知る限り初めて
のケースであり、実際に使っているならば、一般的な使われ方と大きくズレ
た使い方をしているのは確かです。
しかし、「だから、何?」
まず、軍隊なき国家は国家じゃありません。
それを知りたければ、歴史を調べてください。
次に、憲法の機能は、政治権力に制限をかけることが第一であり、憲法学は
あくまで政治学、経済学、社会学の成果を基礎として成り立たせるべきです。
英米法のリアリズム法学ではこれは当たり前だし、ドイツでもイエリック以降
これが主流です。
ところで、改正に厳格な要件を課す日本国憲法下においては、条文の改変は、
厳格たるべきで、慣習で条文を変える「憲法変遷」は認められません。
しかし、9条は別です。
9条は日本国に不可能を課しているからです。
これは、「解釈」あるいは「憲法変遷」あるいは「事情変更の原則」といった
<弁法>で何とするしかありません。
憲法学者で「事情変更の原則」を使う人はまずいない。この点、君は正しい。
また、小室直樹は、現代日本の憲法学者の本はほとんど読んでないでしょう。
しかし、<弁法>は切れ味のみが重要だ。
「憲法変遷」の理論を使うと、他の条文にも影響を与える可能性があるが、
「事情変更の原則」ならば、事情を極めて限定した形にすれば、9条のみを
射程とすることができる。
小室直樹がそれを意図したか否かは分からないが、「事情変更の原則」を持ち
いることが「間違い」と断定できる性質のものではなく、さらに、この問題は
法理論の奥にある<政治理論>にこそ重要な論点があり、この点を看過せずに理論
化している点で、<法理論のみ>で判断している憲法屋よりも、小室直樹の方が
まっとうと言える。
実りある反論を待つ。
ちなみに、「機能主義」とは、社会学の用語です。
小室直樹は、パーソンズの理論を元に、自ら「構造−機能分析」を発展
させました。
法律を知っているなら、この例が一番だと思います
条文の「構造」−要件・効果
条文の「機能」−制度趣旨
例えば、小室直樹は「デモクラシー」は「機能」として捉えてます。
何かを作れば「デモクラシー」が完成するのではなく、憲法によって、
人権によって、議会によって、法律によって、政治制度によって、
個人の努力によって、「デモクラシー」という機能がたち現れると考え
てます。
OK?
つまり現実クンは、小室氏の事情変更に対する無知を指摘することによって、小室氏を
こき下ろしたいだけなのである。
詳細は前スレが公開されたらそちらを参照していただくとして、発端は『日本国憲法の問
題点』という小室氏の著書の中の一文であった。これをもって現実クンは小室氏は事情変更
の原則について分かっていないと推定し、それを証明をしようとした。
ところが現実クンは自分に都合のよい読み替えをしてしまい、それをもとに論争を始めた
ものだから、大いに反発を食らってしまった。その文章だけでは証明など到底不可能
だったのであるが、認めたくない現実クンは必死に食い下がり、不毛な論争が延々と
続いたのだった。
半年後、復讐にもえた現実クンは、自作自演によって再戦のきっかけをつくり、今度は
憲法変遷という概念を持ち出して攻撃を始める。それについて知らないのはダメである、
やはり自分が睨んだとおり小室氏は無知であると。ところが小室氏はそれについても言及
しているという指摘がでてきてしまった。
それで今度は、そういう概念があるのに使わないのはおかしいとのイチャモンである。
たとえばある現象があり、それを説明するピッタリした理論がなかった場合、それに変わる
理論を持ち出してきて代用するということはある。
だが現実クンは、代用理論があるのだから絶対にこれを使わなくてはいけないと言うのである。
小室氏は使ってないから無知だ、たとえ知っていても使わないからダメだと言うのである。
そうだろうか?だとしたら学問の発展の可能性など永遠に閉ざされてしまうだろう。
ではなぜ現実クンはこのような瑣末な問題に、いつまでも拘泥しているのだろうか?
要は、小室氏に対するイデオロギー上の反感と、自分の専門とする法律分野において、
小室氏のような異端者には語って欲しくないという権威主義の表れ、ただそれだけなの
である。前者については、他スレでの異常なまでのウヨ叩きに如実に現れている。
結果として現実クンには不本意ながら、私情を押し殺して物事を謙虚に受け止めることが、
学問を志す者にとって如何に大切かを教えてくれる好例となってしまった。
>>67 小室信者であることほど恥ずかしいことはない。
数年後に顔から火が出る思いをすることは間違いないから、早く迷妄から覚めるように祈るよ。
実際に会話をすることに比べれば、ネットで発言するのははるかにましだが、
それでも、コテハンはやめた方が良いよ。悪いことはいわない。
副島隆彦1・30有料ぼやきの小室直樹についての記述は本当なのだろうか。
ああいう流れがあって宮台氏を後継としたのか。
宮台氏を後継としたのか。
↓
宮台氏を後継としたのか、と俺は勝手に想像した。
>69
>数年後に顔から火が出る思いをすることは間違いないから
どして?
ていうか、実生活でまともなコミュニケーションを生きているヤツが、
こんなところで面識もない他人が何々信者だの何だの、なんていう
下らないことを書き込む動機を持つとは考え難いと思うがね。
>>73 「コミュニケーションを生きている」
表現が文学的だね。ステキ!
>>63 ? 突然良く分からない文脈で「近代主義」なんてタームが出てきたから,
聞いてみたんですが,何がとんちんかんなんですか?
>>65-66 >しかし、「だから、何?」
>
>まず、軍隊なき国家は国家じゃありません。
>それを知りたければ、歴史を調べてください。
この文以降に書いてあることが良く分かりません.
>>67 いや…ルーマンの法社会学モノや,(法)社会学の教科書に
書いてある程度の知識はありますが…
> 条文の「構造」−要件・効果
> 条文の「機能」−制度趣旨
???良く分かりません.
あなた,一体どんな本(小室直樹の何の本)を元ネタに書いてますか?
臨機応変に対応できないNHK。
50年の節目にふさわしい衰えぶり。
テレビの記念日ではなく、「死」を象徴している日だな。
(なぜこのスレに書く・・・?)
>>70 副島さんはなんて言っているのですか?
よろしければ、教えていただけないでしょうか?
今、僕は「新戦争論」を読んでいます。
まだ読んでる途中ですが、この本は戦争の本質がよくわかる
ものすごい本ですね。
82 :
81じゃないが:03/02/02 10:53
現実氏は「新戦争論」読んだほうがいい。
事情変更がどうたらこうたらの閉じた法解釈の下らないおしゃべりは、
どうでもいいことがわかるから。
げら。
法解釈もできないボケが集まっているスレはここですか?
> 条文の「構造」−要件・効果
> 条文の「機能」−制度趣旨
漏れにもこれは理解できない。小室が70年代に書いたちゃんとした
構造−機能主義の論文読んでればこんな話は出てこないだろう。
最近の小室は、昔の自分の論文を冒涜するようなドキュソなことを
言ってるのか?
ところで
>>67は橋爪たちが提起してた「構造−機能主義は不可能で
ある」って議論は知ってるか?
>現代氏
私の論理は、ステップを飛ばしている点もあるが、現代日本の憲法理論の大勢を踏まえて
書いている。
分からないのは、あなたが頭が悪いか、法を知らないか。
さらに言うなら、賢い人なら、少なくとも「疑問点」を明確にして質問する。
私は忙しいので、漠然とした質問には答えない。
>>86 なぜ、要件・効果と制度趣旨を構造と機能に当てはめるのが「分からない」ですか?
疑問点を明確に。
>構造−機能主義の論文読んでればこんな話は出てこないだろう。
そうは思いません。
まず、「主張」しているあなたが根拠を明確に。
その上で、反論します。
>橋爪たちが提起してた「構造−機能主義は不可能である」って議論は知ってるか?
知りません。
>知りません。
話にならんな。小室信者で構造−機能主義口にするんだったら
それくらい勉強しろ。
まさか小室の法社会学論文読んでないなんてことはないだろうな?
まぁ、今回は「必死だな」「オマエモナー」で済むようなやりとりは勘弁してもらいたい。
プッ釣れたとかそういうやつね。
付け加えると漏れを説得できなかったからお前の負けだとかそういうのも。
アフォかと馬鹿かと。
>>88 川島武宜の「法社会学」の中の論文は読んでいる。
それは置いといて、私からのお願いがあるのだが。
私は小室直樹の70年代の論文をほとんど持っていない。
もし、君が持っているならコピーを譲って欲しい。
もちろん、コピー代、郵送料、手間賃を払うつもりだ。
具体的な金額や手続きは、メールでやりとりして決めよう。
よろしく頼む。
ていうか、
「構造−機能主義は不可能である」
これって文章になっていないと思うのは俺だけだろうか。
こんな○○な事を書く
>>86が論争に値する相手とも思えないが。
しかし
>>90は
>メールでやりとりして決めよう
と言っときながら自分のメアドも晒しとらんのはどういうわけだ?
>>92 なるほど、その手を思いつかなかった。
これで、君にお金を払う必要もお願いする必要もなくなったので、こころおきなく、叩きつぶすこととしよう。
まず、君の私に対する批判は、制度趣旨と要件・効果を小室理論からすれば、構造と機能で捉えられないと言った。
この点の根拠を明確にして欲しい。
私は、小室直樹の言う「均衡」概念からすれば、上記は、一つの典型的なケースと捉えている。
その理由は、君が根拠を述べたら述べる。
ちなみに、「橋爪たちが提起してた「構造−機能主義は不可能である」って議論」は日本語的におかしい。
提起してたなら「構造−機能主義は不可能である<か>」のはずだ。断定するなら問題提起ではなく結論だ。
91じゃないが、単純な下記間違いで無い限り、君の能力を疑いたくなる。
そして、これが私の書きこみとどのような関連があるのか、君は述べる必要がある。
さあ、上の二つに答えてくれ
>>93 いちいち答える必要もないのだが、「返事があってから記載しようと思ったから」
小室スレは荒れるなあ。
本当に七子氏は批判を知らないの?
次のような批判が出たそうです。
(from弟子を自称している(まだアカデミックだった頃の)宮台の論文)
(1)複数の機能用件(=評価関数)の合成不可能性の問題が解決できない。
(2)機能主義的構造変動仮説の中身にあたる順序と順位指定規則との対が恣意的。
(3)Parsonsが問題にした均衡理論の適用困難を軽視している。
(4)Parsons版では機能は構造維持への貢献として明示的に解釈できるが、
小室らの理論ではいかなる同一物に対する貢献かが不明確。
(5)Ashbyはシステムを自分が導く状態に対する評価を入力として
システム変動を起こすものと定義すると、
関数の定義的用件が満足されないことを証明した。
機能主義的構造変動仮説はこの定理に抵触する。
ちなみに92が言及している論文は、
恒松直幸・橋爪大三郎・志田基与志が1981年に発表した
「機能要件と構造変動仮説―構造機能理論のidentity crisis―」
のことでしょう。
小室スレは傍目で眺めるに限る・・・!
ってのはどう?
元気な奴らが久々に出てきてくれて嬉しい。
>>96 ありがとう、手に入れて読みます。
ちなみに、ほんとに知りませんでした。
が、そのことは92がたわけであることに何ら影響を与えません。
なぜなら、「小室理論からすれば私の見解は導けない」という主張なので、
小室理論は所与のものだからです。
その文脈で、小室理論自体が間違っているか否かは関係ありません。
ただ、小室理論(機能主義的構造変動仮説)とその批判の方が実りある議論
ができそうだが、小室の論文を全部読んだわけでなく、批判を知らないので、
私が出来ません。
まずは、読みます。
100 :
名無しさん:03/02/03 21:34
>条文の「構造」−要件・効果
>条文の「機能」−制度趣旨
つまりこいういうことか。
刑法199条の構造‐人を殺した者は→死刑・無期・3年以上の懲役
刑法199条の機能-人の生命の保護
刑法199条は人の命を守っている。
これが構造-機能主義ってことか?
つまんない話だな、おい。
>>78 『日本国憲法の問題点』にはその他にも明確な「誤り」がいくつかあるよ.俺が確認した
だけでも.
>>77 のスレに一例が挙げられていますので,html化されたら読んで下さい
(どうでもいいがスルーせずに早くhtml化して欲しいなぁ>運営側).
「ちゃんと勉強してる人なら、こうは書かないんだけどなぁ」というタイプの間違いです.
あの本で小室が言ってるようなこと(官僚制批判)は,政治学や行政学の知見に基づいた
方がずっとやりやすいはずなのに,どうしてわざわざ憲法学プロパーに近い内容をダシに
あんなことを書いていたのか,かなり謎です.
>>87 >私の論理は、ステップを飛ばしている点もあるが、現代日本の憲法理論の大勢を
>踏まえて書いている。
どんな本の「憲法理論」を参照して書いたのか,具体的な論文名乃至教科書を教えて
下さい.また,
>>67 >法律を知っているなら、この例が一番だと思います
> 条文の「構造」−要件・効果
> 条文の「機能」−制度趣旨
小室のどの本を読んでこのような理解に至ったのか,具体的な書名を教えて下さい.
よろしくお願いします.
「小室直樹の本を全部読んで自分で探せ」なんて言わないでくださいね.
…まさかね
ハッキリいって、どうでもいいじゃんって感じ。なんでいつまでもこだわるのか?
むしろ、そちらのほうが謎です。
ずっと見てましたが、たとえば目的地へ送迎バスが用意してあるのに、自家用車で行った
からけしからん。普通だったらこの道を通るはずなのに違う道を通った。きっと道を
知らないんだろう、許せん。といってるみたい。
いちゃもんにしか聞こえないんですけど。もう聞き飽きた。
現実氏がいくら言葉を尽くしても相手を打ち負かせないのは、対象を捉えるレベルの違い
----すなわち現実氏が憲法を憲法の中でしか語っていないからだと思う。
憲法とはそもそも何なのか、どうあるべきなのかを考えるときに、既存の法解釈ではこう
なっているからこれに従わなくてはいけない、というのはおかしいんとちゃう?
それと現実氏はいつも自分への質問はおいといて先に説明を相手に求めたり、挙証責任を
転嫁したりしては、粗探し、揚げ足取りというパターンが多い。だからスレが荒れる。
不毛な論戦はもうやめていただきたい。
前スレが見られるようになったら判るハズだというのなら、それでいいじゃないですか?
多分、ここにいるほとんどの人は見てたと思いますが...。
俺は小室の本を読んだことも無いし憲法についてしっかり学んだわけでもない
傍観者だが、お前のような書き込みも見飽きた。
ずっと見ていたにもかかわらずこんな書き込みをするとは相当アタマが悪いな。
>ずっと見てましたが、たとえば目的地へ送迎バスが用意してあるのに、自家用車で行った
>からけしからん。普通だったらこの道を通るはずなのに違う道を通った。きっと道を
>知らないんだろう、許せん。といってるみたい。
これについてはpart1のスレで現実氏は
>319 名前:現実 投稿日:02/06/18 23:37
>適切な比喩ではないね
>>316.俺は「小室氏の書いた地図では目的地につかない」と
>小室氏の地図を批判しているんだよ.
と言っている。だから現実氏を批判するなら小室の地図は間違っていないという論旨を
展開すべきだろう。
(続き)
>現実氏がいくら言葉を尽くしても相手を打ち負かせないのは、対象を捉えるレベルの違い
>----すなわち現実氏が憲法を憲法の中でしか語っていないからだと思う。
>憲法とはそもそも何なのか、どうあるべきなのかを考えるときに、既存の法解釈ではこう
>なっているからこれに従わなくてはいけない、というのはおかしいんとちゃう?
これはpart1のスレでしつこいほど語られてきたと思うが。
現実氏は既存の法解釈に従えといっているわけではないと繰り返し言っている。
ただ、既存の法解釈を知っているべきだとは言っている。
まさか、知ること=無批判に受け入れる・従うということだとは思っていないよな?
part1のスレの現実氏の書き込みから引用。
>266 名前:現実 投稿日:02/06/12 07:29
>「ベキ」論から,現状−「デアル」を否定・批判したいならば,「デアル」を
>知っていることが当然の前提.俺が言っているのは,「この人には『デアル』についての
>知識が全くない」ということ.「『デアル』に従え」と言っているのではない.
これに対して反論するなら、
1.小室は既存の法解釈を理解した上で「べき」を述べている。既存の法解釈を
知らないというのは誤りだ。
2.「である」を知らずに「べき」を導き出すことは間違いではない。
既存の法解釈を知っている必要はない。
とかが考えられると思うけど。
とりあえず、
>>103のような書き込みはまさしく見飽きた。
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>314
だからさあ、「間違い、間違い」って細かい批判繰り返すばかりで、なんで目的地に着か
ないのかがちゃんと説明できてないんだよ。結局、小室氏は事情変更知らない、ってとこ
ろに戻ってるだけじゃないですか。それで、
> 1.小室は既存の法解釈を理解した上で「べき」を述べている。既存の法解釈を
> 知らないというのは誤りだ。
> 2.「である」を知らずに「べき」を導き出すことは間違いではない。
> 既存の法解釈を知っている必要はない。
という上記のような反論が、それこそ飽きるほど繰り返されてる。
にもかかわらず、現実氏がまったく聞く耳を持たず、いつまでも推定に基づいて、
小室氏の無知を言い立てることに粘着してるから、不毛な論争っていってんじゃん。
おまえもアタマ悪し。と言い返してみても、これこそ不毛な論争か....
>>105 だから、現実サンは、それが恣意的なものなのか天然なのかはおくとして、
1) 「デアル」についての言及がない(少ない)こと。
2) 「デアル」に関する正しい知識を持たないこと。
を混同しているし、他にもこの種の無分別前提とした主張をしている、
という批判が既になされているだろ。
それから、
>「ベキ」論から,現状−「デアル」を否定・批判したいならば,「デアル」を
>知っていることが当然の前提.俺が言っているのは,「この人には『デアル』についての
>知識が全くない」ということ.「『デアル』に従え」と言っているのではない.
これが僭称、つまり事実と異なるハッタリだ、という批判も。
109 :
bloom:03/02/06 08:52
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111 :
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>>108 >だから、現実サンは、それが恣意的なものなのか天然なのかはおくとして、
>1) 「デアル」についての言及がない(少ない)こと。
>2) 「デアル」に関する正しい知識を持たないこと。
>を混同しているし、他にもこの種の無分別前提とした主張をしている、
>という批判が既になされているだろ。
どこがどう混同しているのか具体的に教えて下さい。
1)について言えば,小室の本には,概ね「デアル」について「言及がない」し,
2) について言えば,「デアル」について正しい知識を持っていないように見えます.
小室は「正しい知識」を持っていない(「2)」 )から,「言及がない」(「1)」)のでしょう.
小室の「正しい知識」の無さは前スレ
http://academy.2ch.net/test/read.cgi/sociology/1017758009/ で書いたので省略します.
「混同している」ではなく「両方主張してい」たのですよ.俺は.
フランスやドイツも官僚の力が強くて、日本と大して変わらないように
思うのですが。小室センセ的にヨーロッパの資本主義はどうなんでしょう?
>>112 > 1)について言えば,小室の本には,概ね「デアル」について「言及がない」し,
とはどのような点ですか?それは必ず必要なものですか?
素人向けのこの手の書物であっても、たとえば現実さんが主張する事情変更について、
その厳密な意義や用例や判例、専門家諸氏の見解や意見、歴史的変遷など、すべてもれな
く言及すべきとお考えですか?紙面の制限もあるでしょう。それを言いだしたら専門書の
中にも要件を満たさぬものがたくさんありますね。
素人が誤読する恐れがあるという反論もありましたが、誤読する人は何を読んでも誤読す
るもの。現実さんには関係の無いことです。そこまで貶されるほどの悪書とも思えません。
そのような心配をするのなら、注意点を指摘し参考文献でも挙げとけばそれで済む話では
ないですか?それ以上のことは必要ない。あとは読む人が判断するでしょうし、多くの人
が同意したかもしれません。現実さんは余計なことを書きすぎました。
> 2) について言えば,「デアル」について正しい知識を持っていないように見えます.
> 小室は「正しい知識」を持っていない(「2)」 )から,「言及がない」(「1)」)の>> でしょう.
見えるとは、現実さんがそう思っているだけであくまで推定でしょう。
他の人はそのような推定は無理がある、あるいはそのこと自体は問題でない、本質でない
と考えている。すなわち、現実さんの提示した前提は偽であるか、あるいは真か偽かわか
らない(証明不能)と。もしくは前提自体が無効であるか、この文脈の中では意味を成
さないと。にもかかわらず現実さんは同じことを繰り返す。だからかみ合わずきりが無い。
現実さんは論争というより、ただ負けたくないだけではないですか?自分では負けたとは
思ってなくても、周りからは「自分のほうが分が悪い、逃げたと思われている節がある」
という状況が許せないだけなのでしょう。論点がずれていれば、勝ち負けを決めようにも
決められないことは重々承知のはず。
文句をつけようと思えばいくらでもできるものです。書店に行けば同種のテーマで、それ
こそ目も当てられないようなひどい内容の書物が山ほどあります。にもかかわらず現実さ
んはこの問題にいつまでも拘泥する。それはご自身が言うような一法学学徒としての使命
とか学問的誠実さとは、全くかけ離れた動機から発していることは明らかです。だから
小室ファンは言うまでもないでしょうが、なるべく中立の立場で判断したいと思っている
私でも現実さんの粘着ぶりには病的な奇矯さを感じてしまうのです。
ていうか、現実氏は小室の件の本が「法学(法制度)」の枠組みの
内部の話をしてるんじゃなくてその枠組みを支える(というか、
本来そうであるべきはずの)前提について書いていることが
解ってないからたぶんいつまでたっても平行線だよ。
小室は制度の合理性・正当性(当為)の話しをしているのに
現実氏の批判ときたら要点だけを抽出すれば、
『それは「デアル」(存在)として正しくない』、『勉強してる人なら
そんなこと(「デアル」と異なること)は書かない』だもん。トホホ。
現実さんよ、これが言い掛かりだというなら、
小室の主張が、どう当為として不当なのか、一度ちゃんと書いてくださいよ。
「デアル」と違う、なんて言うピンぼけの批判ではなくてさあ。
しかし現実氏は少なくとも偏差値的にはそんなに愚かな人物とも思えないのに、
なんで存在と当為、フレームとその前提の区別がつかないのだろうか。
繰り返しになりますが実証は前スレでやったのでもう論じません.
信者さん以外の方への情報提供はあれで十分だと思いますし.
>>114 >素人が誤読する恐れがあるという反論もありましたが
間違った本からは間違った知識しか学べません.
>余計なことを書きすぎました。
貴方にとって何か都合が悪かった,ということでしょうか.
>>115 前段は詭弁ですね.論理学をもう少し勉強することをお勧めします.但し小室の本以外で.
後段は書くこと自体無意味な内容です.貴方がどう感じようと貴方の自由ですよ.
>学問的誠実さとは、全くかけ離れた動機
このスレの住人の方にも,事実を隠蔽することなく,
リンクを貼る程度の了見の広さを持っていただきたいですね.
http://academy.2ch.net/test/read.cgi/sociology/1017758009/ 七子さんに
>>101 の質問に答えて欲しい…
>>116 経済学を知らない人の経済論
政治学を知らない人の政治論
そんなもの読んで意味ありますか?
法律学を知らない人の法律論.
>小室は制度の合理性・正当性(当為)の話しをしているのに
日本語の意味が全く分かりません.
>>118 やっぱり「デアル」の前提にあるはずの正当性については言及できないのね。
「デアル」と違う、ってそりゃ当たり前だよ。
小室は「デアル」が不当だ、といってるのだから。
> 経済学を知らない人の経済論
> 政治学を知らない人の政治論
> そんなもの読んで意味ありますか?
> 法律学を知らない人の法律論.
どれも知らない人の批判読まされるのも苦痛なんだが・・・
これから俺は良性デフレ論を支持しますね.
現在日本における物価下落は好ましいですよね.
それと,景気を回復させるためには聖域無き構造改革のみを断固として進めるべきです.
インフレターゲット論はハイパーインフレを招く恐れがあるし,
良性デフレ状況を崩すと思われるので支持しません.
従って現状では日銀による金融政策は不要です.
俺は経済学内部の話をしているわけではなく,当為の話をしています.
だから俺の主張が経済学的に言って間違ってるなんて粘着を言っても無効です.
言い掛かりだと言うのなら,どう当為として不当なのか一度ちゃんと書いてくれ.
以上.
…これとどう違うんだろう?
>>120 …だから俺は苦痛なんですね.なるほど,よく分かりました.
>>117 >論理学をもう少し勉強することをお勧めします.
どの辺が論理的におかしいのでしょうか?
>…だから俺は苦痛なんですね.なるほど,よく分かりました.
そうくると思いました。思ったとおりの反応が返ってきてウレシイ(^。^)
>>117 >>115 >他の人はそのような推定は無理がある、あるいはそのこと自体は問題でない、
>本質でない と考えている。【すなわち、現実さんの提示した前提は偽であるか、
>あるいは真か偽かわか らない(証明不能)と】。もしくは前提自体が無効であるか、
>この文脈の中では意味を成 さないと。
一部の信者である「他の人」が「考えている」にすぎず,言いかえれば,「他の人」の
「考えている」ことが正しいということについての証明を全く欠いているにもかかわらず,「偽」「(証明不能)」とあたかも真理であるかのように論理が飛躍してしまうのが意味
不明です.
小室への恋は盲目みたいだから,何を言っても「推定は無理がある」「問題でない」
のでしょう.信者さん以外の人が理解できればいいと俺は考えているので.
信者さんが「推定は無理がある、あるいはそのこと自体は問題でない」と言うのは,
特に気にしません.
>>124 煽りと人格非難しかできないのって悲しいですな.
次回までに七子さんのレスがあることを期待しつつ,でわ.
>>121 抽象的には同じですよ。
ある制度(経済学)内部で「それが正しいとされているかどうか」ではなく
社会にとって「それが有為か無為か、あるいは有害か」を問題にしています。
だからちゃんと書いてくださいよ。
小室の主張のどこが「不当」なんですか?
>社会にとって「それが有為か無為か、あるいは有害か」を問題にしています。
「学」を踏まえていない思いつきを
さも「学」であるかのように書いてしまう人のことを世間ではトンデモと言います.
小室が学問(貴方の言う「制度」)に依拠していない?冗談でしょう.
本人は依拠したつもりになっていることは明らかです.
小室が本のタイトルに「痛快憲法『学』」とつけたり,
わざわざ学者の見解を引っ張ってくるのは何故ですか.
>>126 何か勘違いしていませんか.立証する側が逆ですよ.
小室が制度―学に依拠しておらず,かつ主張が不当でないと言いたいのならば,
小室自身がまず,自分の政治的見解の正当性を立証しなければならないのです.
学問的には間違った法律論しか吐けない小室の法律論の社会的有用性を世間に向けて立証して下さい.
お願いします.
というわけで落ち.
>>125 >一部の信者である「他の人」が「考えている」にすぎず
ここは確かに、他の人=現実さん以外の全員と受け取るならばそのとおりでしょう。
論理的な厳密さを要求するなら指摘は当たっている。しかし、前後の文脈やレス
の内容から判断して、他の人=現実さんに反論してる人と解釈するのが正しい。
>「考えている」ことが正しいということについての証明を全く欠いているにもかかわら
>ず,「偽」「(証明不能)」とあたかも真理であるかのように論理が飛躍してしまう
これもおかしい。よく読んでください。
ここでは「他の人」の意見を対比的に書いてるだけで、それが真理かどうかなどという
ことは言ってませんよ。だから証明を欠くのどうのの問題ではない。にもかかわらず、
”「他の人」の「考えていること」が正しい”、”あたかも真理であるかのように”、
などとという現実さんの価値判断を付与してしまったところが間違い。
現実さん、ちゃんと論理学を勉強したんですか?野矢のようにはいきませんでしたね。
きっと自分に批判的な内容だと目が曇ってしまうのでしょう。論理学を学ぶときは、
「何のためにそれを学ぶのか」についても学ばないとダメですよ。
>>127 私は学問に依拠すること、それ自身を ―― 一般的に ―― 否定した覚えはないし、
「小室は学問に依拠することを否定している」とも、「現に依拠していない」
とも言っていません。
ただ、
制度の正当性のモノサシを制度の内部に求めるのは間違いだ、そして、
小室の言説は「制度」そのものではなく「制度」の正当性、
およびそのモノサシに関するものだ、したがって、
「小室の言説は制度の説明として間違いだ」などと言う批判は無効だ、
といっているだけです。
つまり繰り返すと、私も小室自身も学問を一般的に否定しているのではなくて、
外部=社会にその正当性を担保する根拠を求めることができない、あるいは
社会に有害な帰結をもたらす学問的言説は認められない、といっているだけです。
>自分の政治的見解の正当性を立証しなければならないのです.
なんかほとんど「無罪を立証するまでは有罪」みたいな話しですね.....。
まあ、それが自明でないなら、その通りでしょう。しかし「だから」間違ってる
とは言えない。
「無罪でなければ有罪」が野蛮であるように、
ある言説が「正しくない」根拠としてその立証が提示されていないことを
挙げることはできないのは解りますか?
(蛇足だけど、「だから」正しいだろ、なんて戯言は言ってません。)
というか、小室が自説の正当性を立証していようがいまいが、
あなたがその不当性を批判することに何の支障もないはずだとおもいますが。
ていうか、私には小室の件の本はまさに「自分の政治的見解の正当性」を
立証とまではいかなくとも説明するような性質のものだと思えるし、
すくなくとも「デアル」の不当性について説明しているように
思えるのだけれど。
132 :
雨天結構!:03/02/09 03:13
いまのところ、前スレがビューア使わないと見れないのが癪なんだが、
「現実」さんと「七子」さん、そして116さんの論争ってのは、
前スレのどのあたりにあるの?
> 12 名前:つたや 投稿日:02/04/29 23:28 ID:wTPbC74e
> >現実さん
> 小室直樹の『痛快憲法学』は専門家の目から見てどんなもんなの?
>
>
> 15 名前:現実 投稿日:02/04/29 23:58 ID:IAu/+4TE
> >『痛快憲法学』
> 立ち読みでパラパラめくっただけですが,ちょっと恣意的な説明である
> 印象を受けたような.
>
>
> 42 名前:現実 投稿日:02/05/03 01:03 ID:n0dqiOcm
> つたやさんのレスがあったんで,結構長い時間かけて本屋で『痛快!憲法学』
> とその続編的位置付けの『日本国憲法の問題点』
> を立ち読みしてきた…図書館に行ったら貸し出し中だったのでしかたなく…
> …買うつもりはハナからない(笑)…んだけれども,個々の知識は確かに間違っていないし,
> よく調べたなあ,と思うところもあるんだけれども,結局「まず結論ありき」なんだよな.
> 憲法の不備を指摘したいがために,証拠を集めてきましたみたいな.
> 議論の進め方が誘導的だから,憲法の王道的な知識やリテラシー能力の無い奴は,
> あれでコロっとまいってしまうだろう.
>
> そもそも,多くの場合,こういう本を読む人には,(多分この本の著者と同じように)
> 「否定したい」というバイアスが読む前から既にかかっているからね….
>
> …いかん,しゃべり場の再放送が始まってしまった.
> 44 名前:現実 投稿日:02/05/12 20:51 ID:HKMLhalV
>
>>42 > >個々の知識は確かに間違っていないし,
> >よく調べたなあ,と思うところもあるんだけれども,
> >結局「まず結論ありき」なんだよな.
>
> ちょっと時間があったので,『日本国憲法の問題点』を買って読みました.
> 訂正します.この本は間違いだらけのdqn本です.
>
> 例
> ・著者は得意げに「事情変更の原則」について「国際法以外では使わない」といいます
> p235が,この人は民法の本を読んだことが無いようです.
> ・「地下下落を放置するのは憲法違反」p36.ハァ?
> ・著者は金融政策の初歩を理解していませんp43.
> ・著者は,国事行為に関する天皇の権限が形式的なものだということを理解していませんp95.
> 面倒なのでこれ以上は挙げません.
> まあ,小室さんは「高名な」社会学者だそうなので
> 1ゴーストが書いている
> 2「わざと」嘘ばかり書いている
> という可能性も否定できませんが….確実に言えることはこの本はドキュソだということです.
長くなるからやめるけど、これに対して素人くんがNo.104で、「国際法以外では使わ
ない」と断定はしてない。 「・・・・使わないというのが近代社会のルールである。」と
書いてある、「反対説もあると文献も紹介している」。「現実の読み方は恣意的なん
じゃないの?ホントのとこどーなのよ?」と尋ねたところから火がついちゃったんだよ
> …買うつもりはハナからない(笑)…んだけれども,個々の知識は確かに間違っていないし,
> よく調べたなあ,と思うところもあるんだけれども,結局「まず結論ありき」なんだよな.
> 憲法の不備を指摘したいがために,証拠を集めてきましたみたいな.
経済や社会学でも同じような指摘がされていたなあ
> 経済や社会学でも同じような指摘がされていたなあ
どの辺?どっちもちょくちょく出入りしてたが気づかんかった。
あのサミュエルソンをして「天才ナオキ!」と言わしめた小室センセに向かって
> ・著者は金融政策の初歩を理解していませんp43.
とはこれ如何に?
小室センセの経済本は概ねケインズ理論に依拠して書かれていたとおもうが。
現実さんのいう金融政策とはどんなものなのでしょう。解説願います。
140 :
晴天なお結構!!:03/02/09 19:26
>>133-さん、どうもお疲れさまです。
ありがとうございます。参考になりました。
>>92 60年代後半の小室直樹の論文、および、橋爪・志田・恒松論文を読みました。
思ったことは、ただひとつです。「お前、本当はどっちも読んでないだろ」
もし、読んでいるなら、橋爪・志田・恒松が、拡張版小室理論のどこを批判している
か挙げてみてください。
って、もういないか。
>>現代氏
私が君に何を言ったのか、昔のことなので、忘れてしまったのだけれど、君は
どうでもよかった奴のような気がします。
でも、お答えします。
>どんな本の「憲法理論」を参照して書いたのか,具体的な論文名乃至教科書を教えて
>下さい.
憲法の本は大量に読んでいます。結果、憲法の理論は人によって違う面があり、
と言うより、人の数だけ憲法理論があると感じてます。
「大勢」と言ったのは、その中でも大部分の方が共通している部分だからこの
言葉を使いました。
つまり、そんなことも知らないあなたは、「本当に憲法知ってるの?」と疑いたく
なるりんご。
それでは、素人に教えるごとく、ステップを飛ばさずに論理展開してみましょう。
お手元に定評ある憲法の基本書をご用意ください。細かくは指定しません。
その前に、「憲法変遷」について、憲法慣行と条文に言及しつつ、正確に概念を
述べてみてください。憲法について知っていると述べているのだから、これ位で
きるでしょう。
>>110 >法律を知っているなら、この例が一番だと思います
> 条文の「構造」−要件・効果
> 条文の「機能」−制度趣旨
小室のどの本を読んでこのような理解に至ったのか,具体的な書名を教えて下さい.
よろしくお願いします.
この点は、私が説明する責任があるでしょう。
簡単に以下述べます。
なお、初期の小室直樹の論文は手に入れにくいのが現実なので、実際に小室理
論に当りたいのならば、「機能要件と構造変動仮説―構造機能理論」(「ソシオ
ロゴス」NO4)や「小室直樹の学問の思想」(橋爪とあと忘れた)で確認され
ることをお奨めします。
小室理論は「構造−機能」の理論です。
そして、小室理論の他の理論と比べての特徴は「因果論」と「目的論」の併用
と、「機能主義的構造変動仮説」です。
しかし、この点には言及せずとも、私の主張は、構造と機能の定義から導けます。
構造は、「関連のある変数の範囲」を意味します。
条文は「要件」を満たせば「効果」が発生するという、上記の構造の定義の典型的
な例です。
そして、機能は、「構造の達成目標」です。
制度趣旨とは、条文を作成した理由、つまり、「達成目標」であり、これも機能の
典型的な例です。
さらに、一歩突っ込んで述べると「機能主義的構造変動仮説」の動きを
例示することができます。
以下の「危険負担の債権者主義」を例にとって説明します。
第534条1項 特定物ニ関スル物権ノ設定又ハ移転ヲ以テ双務契約ノ
目的ト為シタル場合ニ於テ其物カ債務者ノ責ニ帰スヘカラサル事由
ニ因リテ滅失又ハ毀損シタルトキハ其滅失又ハ毀損ハ債権者ノ負担
ニ帰ス
まとめれば、A「双務契約」で B「特定物の物権の設定、移転」で
C「債務者(双方の)責でない理由」で D「物が滅失、毀損」した
場合は、X「債権者の負担となる」
つまり、ABCD全てが真の時、Xが真となるという構造です。
これは、「双務関係における当事者間の公平」が主たる機能です。
しかし、「契約成立後」まだ「物権の占有が移っていないケース」にまで
「危険負担の債権者主義」を貫くことが、本当に「当事者間の公平」を満
たすのかという疑問があり、下のように主張する学説もあります。
「滅失、毀損の責は、物を実質的に管理している側が負担するのが公平だ
よって、債権者主義が適用されるのは、原則、物の占有が移った時とする
べきだ」
これは、機能:「当事者間の公平」→構造:「物の占有が移った時に534条1項
を適用するべき」という機能から構造を変動させることを主張する内容です。
上記のような例は、条文解釈上、多数あり、「小室理論」の典型例と言ったの
は、この意です。
>>121 痛い、痛すぎる。
私は元々、経済版の住人だったので、この発言は痛すぎて直視できない。
悪いことは言わないから、経済のことを話すのは止めて置いた方が良いと
思うよ。多分「実質金利」が何かすら分かってないでしょう。
日米を問わず「まともな」経済学者、エコノミストは「全て」インフレ
ターゲット支持です。
アメリカでは、クルーグマン、スティグリッツ、サミュエルソンといった
「ケンイズ派」からフリードマン、ルーカスといった「古典派」まで支持
してます。
反対しているのは、通貨をいくらでも発行できる「日銀の資金量」を心配
したり、デフレの時に「ハイパーインフレ」(20世紀中数回しか発生して
ない)を危惧するような痛い人達です。
http://money.2ch.net/test/read.cgi/eco/1044728279/l50
>>121 俺は現実さんではないけれども、
1. 「ネタにマジレス」になってませんか。(現実さんは
それを「愚かな発言」の例示としてるのでは。)
2. インフレターゲット論がそんなに支持されているという見解には
多いに疑義があります。
3. 「まともな者なら」というのは単なるこけおどし(権威主義)
にしかなっていなく、この場にふさわしくないのでは。
>>146 1だけで充分だろ。
せっかくの超DQSレスなんだから、焦点を絞って罵倒しろや。
>>146こそ「ネタにマジレス」的な野暮だぞ。
それとも
>>146は、とんでもないボケを
かましたことに気づいた
>>145の自作自演ですか?
凡ミス叩きや揚げ足取りしかできんのだろう。悲しいヤツだな。
まともに反論できないなら黙って見てろや。
どうでもいいけど殺伐としていわね。
>>146 >インフレターゲット論がそんなに支持されているという見解には
>多いに疑義があります。
思うのは自由ですが、現実は違います。
強調しておきますが、テレビに出ている方の多くはほとんど「まとも」な
エコノミストじゃないですよ。
新旧のケインジアン、古典派の首領が支持しているのだから、「スタンダード」
だと認識してください。念力でこの現実は変えられません。
どうしても言うならば、「15ちゃんねる」の経済版にインフレターゲットの否定
の論争を吹っかけてください。懇切丁寧に論破してくれます。
さらに、現代氏は「憲法学のスタンダードからすれば小室直樹の説にはズレがあり、
よって、間違っている」と主張している。
他方、現代氏は「経済学ではスタンダードな見解から大きく離れた見解」を堂々と
おっしゃられている。
これは、自ら間違っていると言っていることを自ら行っており、「禁反言」にあた
る。
だから、止めておいた方が良いよと忠告したんです。
私は、現代氏が得意と言っている「憲法論」で、彼がいかに「憲法」を分かって
いないか、証明することができます。彼は、絶対に、深く「憲法」の勉強をした
ことがない。法律学で息の根を止めるので、他の点ではあまり突っ込みたくない。
>>150 たしかに、反インタゲ論にトンデモが多いのは事実だが、
デフレ下のインタゲの有効性については、「有力な仮説」という段階だから
マクロ経済がわかった上での反インタゲ論は有益な議論になると思うが。
それより、15chで小室の話題を出してみろ。
論破されるより前に相手にされないだろう。
「小室について話すのは時間のムダ」と
>>七氏さん、150さん
まま、お二人とも。インフレターゲットの話をしだしたら、
それこそ一日でスレが埋まってしまう。
経済板でやっていただくとして、いまは憲法論と金融政策について、
現実氏の見解を聞きましょうや。
>>150 >マクロ経済がわかった上での反インタゲ論は有益な議論になると思うが。
でしょうね。
でも、121を見て、マクロ経済分かってる方だとと思います。
僕は、思いません。
さらに言えば、「インフレターゲット」の是非はこの際どうでも良い。
「主流から離れれば間違い」とする現代氏が、「インフレターゲット」否定して
いるんですよ。問題は、「インフレターゲット」を唱えている人達が主流か否か
です。
この点を、言及してもらえるとありがたいです。
でも、僕は、現代氏の経済への言及については突っ込むつもりはありません。
時間の無駄です。
何度も言いますが、彼が専門家のように振舞っている「憲法論」で息の根止め
ます。今まで寛容の精神で、あえて突っ込まなかった致命的な知識不足と論理
矛盾をつかざるを得ません。
それは、「まっとな」法律家を守るための論証でもあります。
現代氏は、ほぼ素人です。
素人のくせに、私を素人扱いしやがって。
私は切れ気味です。いつもですが。
>>151 すり○んかは
小室を読んでから
経済学を志したらしいよ。
>>150 論理的に不当な一般化ですね。
現実氏は、確かに
「小室直樹の憲法議論に間違いがある」
という結論を、
「憲法学のスタンダードからずれた主張は間違いだ」
という前提から演繹していると思われる。しかし現実氏が、
「学問一般(あるいは経済学)において
スタンダードな学説からずれた主張は間違いだ」
というより一般的な前提に立っていると判断できるレスをしたことは私の知る限りない。
したがって
>>150は単なる“いちゃもん”といえるでしょう。
現実さんは自称法律家ですが、まだ司法受験生ですので突っ込んでは可哀想です。
択一が受からず、現在伊藤塾で猛勉強中です。
>631 名前:現実@左サイドのスペシャリスト 投稿日:02/07/18 22:16
>破産法はともかく,民訴の方は,まだ通読はしていないんだよな.イカンイカン.
>え? もしかして塾経営の人の方?
現実さんは経済についてはど素人なので、突っ込んでは可哀想です。
いじめないでください。逃げちゃいます。
>705 名前:現実@左サイドのスペシャリスト 投稿日:02/07/22 23:53
>政府の対応にその原因があるんでないの?(岩田規久男とか吉川洋のけーざいがく
>の本をナナメ読みして書いているので,このレスに対する反論は答えません.
>俺は経済学者ではないので)
現実語録より
人権派って粘着?
ところで、インタゲに反論しているやつでもっとも見苦しいのは
日銀だな。
>>七子氏
パーソンズと小室の違いを危険負担の例で説明してください w
昼休みにレスしたときはヤメておこうかなとも思ったのだが今暇なので
>>150 俺は法学は全くの門外漢なもんで「禁反言」という言葉がわからなくて
ウェブの辞書をあたったんだが、
きんはんげん 【禁反言】
ある事実の表示に基づき他人が行動した場合、
表示を行なった者は、それを翻すことができないこと。
http://dictionary.goo.ne.jp/cgi-bin/dict_search.cgi?sw=2&MT=%8B%D6%94%BD%8C%BE これが正しいとすると、七子さんの用語法は明らかにに不正確ですね。
「法律学で息を止める」と息巻く七子さんにあって、いったいどうしたことでしょうか。
それから、これは俺の単なる個人的な、根拠を欠く印象にすぎないが、
俺は現実氏の小室批判には同意できないが、しかしちょうど同じ理由であなたの
現実氏批判の一部にも問題があると思う。
あなたも現実氏も、同じ孔の「権威主義者」なんじゃあないの?
それに、これは現実氏には見られない、「坊主憎けりゃ …」的な、
小室的に言うと事実と意見と人格とを混同した情緒的なレスが多すぎると思う。
俺は小室の一般書の一部しか読んだことないが、正直あなたは
小室という人格の「信者」ではあっても小室の思想には全然殉じていないと思う。
>>161 >小室という人格の「信者」ではあっても小室の思想には全然殉じていないと思う。
イイコトイッタ
と思うがどうか。
つーかその前に
>>145 は本気でマジレスだったのか?(藁
といっても現実氏の議論もどうも的外れに思えるのだけれど。
や、個別論点(あるいは枝葉末節)での小室氏の批判もおおいになされるべきだとは思うけど・・
>>161 >これは現実氏には見られない、「坊主憎けりゃ …」的な、
>小室的に言うと事実と意見と人格とを混同した情緒的なレスが多すぎると思う。
現実さんは情緒的なレスをたくさんしているよ。
私は、前に現実さんと議論をしたけど、感情的な批判を多く受けた。
ま、現実さんも信者呼ばわりしてるしな。
要はその手の批判ができるということを論証できれば別にいいんでないかな?
でもさすがに司法浪人云々とかは頭悪すぎ(w
ところで、当の現実はいつまで待たせる気だ?
>>166=164
だから早く論証してくれよ、現実の腰巾着くん。
近頃やや日和気味のようだけど、どったの?(w
>>166 ケコーンしましょう(w
168さんには同じ人間に見えるらしいYO
げんじつ〜ぅ!頼む、はよ戻ってきてくれ!
このままだとTime Overで負けになってしまうぞ!!
ウチらじゃもう、持ちこたえられまへん。
急に火が消えたみたいに盛り下がってますね。ちょっと話題変えますか。
どなたか新刊書について情報もってる方います?
「宰相論」はどうなったんでしょう?
今のようなご時世こそ、小室先生の意見を聞きたいものですね。
173 :
いもけんぴ:03/02/15 00:16
9.11の問題、イラクの問題について小室先生はどうお考えなのだろうか。
基本的には宮台先生と同じなのかな。
宰相論もだけど、僕としては全集を早く出してほしい。
宮台先生、なんとかよろしくお願いします。
小室はキワモノとして扱われて不遇の人生を歩んでいるみたいだけど
宮台はどうのの?
>>173 それ俺も気になってた。平和主義者がナチスを増長させたということで、
チェンバレンの弱腰外交を非難してたけど、アメリカのイラク攻撃については
賛成なのかな?宮台はどう言ってるの?
ちょっと長いです.
>>130 外在的な批判は簡単ですよ.簡単すぎてそれ「だけ」しかできない人の存在意義はほとん
ど無いと思います.誰でもできますから.内部にそれなりに熟知した憲法学者にだって,
外在的批判をしている人・できる人・意識している人は存在します.だとすれば,何故,
外部から「しか」批判ができない「小室の」外在的批判に社会が耳を貸さなければならな
いのですか? 制度外部から「しか」批判ができない人の批判を,社会が必要としている
とは思いませんが.
学問批判において,小室レベルの認識しか持たぬ人の介在する余地は全くありません.
興味があるならば,とりあえず例えば樋口陽一・長谷部恭男といった人々の著作でもお読
み下さい.毛利透さんなんかでもいいですね.経済学の話が出ていますので,あるいは
「法と経済学」の諸テキストでもいいでしょう.とりあえず新書の『自由と国家』『憲法
と国家』『個人と国家』を挙げておきます.私に言わせれば,小室の学問認識は70年代
くらいで止まっているように思います.もう一度学問(批判)をやりたいのならば,30
年分の知的遅れを取り戻してからやるべきですね.また,ある程度,年のいった人が未だ
に小室直樹を称賛するのは,何となく分からないでもないような気がするのですが….
貴方は『小室の言説は「制度」そのものではなく「制度」の正当性、およびそのモノ
サシに関するものだ』と言いますが,これは事実誤認だと思います.彼は内在的観点から
の批判もしているはずです.既に挙がった事情変更の原則etc.外在的観点のみが問題な
らば「憲法はこうなっている」などと書く必要は無く,「憲法をこうしなさい」「こう変
えなさい」と言えば済む話です.小室が学問内部の構造についてもしたり顔で言及してい
る(事情変更の原則etc)ことを考えれば,貴方の主張は小室の本の誤読といわざるを得
ません.小室(あるいは彼のゴーストライター)が単に間違えただけ,というのが真相で
しょう.
続き.
仮に貴方が言うように,小室の執筆意図が,制度化された学知への外在的批判にあったと
します.そうするとさらに問題が噴出します.もし小室が意図的に自分の政治見解(当
為)のみを書いたのだとしたら,小室は「何の断りも無く初心者に対して自分の政治見解
を植え付けようとするイデオローグ」,曲学阿世の徒,ということになってしまいますね.
言うまでも無く,これはマックス・ヴェーバーが『職業としての学問』で最も忌避した態
度です.貴方の主張が正しいとすると,小室は法学に無知であるのみならず,社会学的に
も問題ある人,ということになってしまいますよ?
学への外在的な批判しか見所が無い入門書? まさか.もし,小室の本が単なる
政治論(当為)ならば,自著に『私の憲法論』と,「私の」という修飾語を挿入した西部
邁程度の誠実さと思慮深さが欲しかったところですね.なお,以上も論点についても少し
http://academy.2ch.net/test/read.cgi/sociology/1017758009/で触れていたはずです.
>>131 >なんかほとんど「無罪を立証するまでは有罪」みたいな話しですね.....。
検察官の側に立って,標準的な憲法学を(外在的な視点から)槍玉に挙げているのは小室
の方なんですが.ただ,彼に検察官としての資格があるとは思えません,という話です.
「小室氏が野蛮だ」と俺は言っているのです.「些細な事実誤認の問題」にすりかえるの
はもう止めて欲しいところですね.
根本的に言えば,俺は彼の学問に対する態度を問題にしているのです.そして以下述べる
ように,出版人のモラルも.
以下は「七子」さんへ.
>>141 >大部分の方が共通している部分だから
初めて聞きました.繰り返しますが,貴方がそのような認識を持つにに至った,具体的な
本のタイトルと該当頁を教えて下さい.メジャーな教科書類は大体所有していますし,論
文類も過去発表されたものは大体参照可能ですので大丈夫ですよ.
>>142 >「機能要件と構造変動仮説―構造機能理論」(「ソシオロゴス」NO4)
>「小室直樹の学問の思想」(橋爪とあと忘れた)
これらの本のどこらへんに
> 条文の「構造」−要件・効果
> 条文の「機能」−制度趣旨
と書いてあるんでしょうか.本当に書いてあるんでしょうか.お手数ですが,特徴的な段
落でも引用してみていただけませんか.後者の本はあまり参考にならない予感.
>>145 >>146 >1. 「ネタにマジレス」になってませんか
寝る
…とと.忘れてた.
>>161 俺が既存の学問の蓄積を前提に議論することを捉えて「権威主義」と批判しているのならば
否定はしません.
貴方にも,何かしらの「得意分野」あるいは「専門」があるかと思いますが,
貴方の「得意分野」「専門」を全く誤解し,意味不明の批判をする人を
貴方はどのように思いますか?
例えば経済学徒が
>>121 のような主張を問題視するのは何故だと思いますか?
>>178 畑違いのくせに著者を「金融政策の初歩も理解してない」と批判しときながら、
>書籍がもう手許にないので引用もできませんし論ずることもできません.
とヌケヌケと言い逃れするとは呆れてものが言えん。その心性が理解できんよ。
それこそ小室、いや経済学者に対する冒涜だ。オレは君のそういう態度を問題に
しているのだ。
「理解してない」と言い切った以上、君には根拠を挙げて説明する責任がある。
で、結局、現実さんは七子さんの質問には答えない
わけだ。
183 :
>>176:03/02/15 04:23
>事情変更の原則etc
だからそのetc.を出せ、ちゃんと説明せよと前スレから口がすっぱくなるほど
言ってるのに、相変わらず事情変更ばっかりなのはなんでなのかな?
他にも山ほどあるんだったよな。はやく山ほど出してちょ。
えらい長い論争のようだが、結局、批判らしい批判は9条に
「憲法変遷」ではなく「事情変更の原則」を用いた事だけね。
小室は、なぜ憲法は事情変更の原則を持ち込むのか、
国際法、憲法、一般の法律、の理念型から持論を展開する。
制定法と契約の違いは重々承知で、国際法には事情変更の
原則が適用される(されないとする意見も紹介される。
問題点P237)事を論拠に、国際法と憲法の理念的類似を
頼りに、憲法に事情変更の原則を持ち込もうという論理を展開。
あきれるほど強引だ。そして、
「日本の憲法学者は事情変更の原則を持ち込まない」
と念を入れて、「あえて、事情変更の原則を持ち込む」。
(
>>177「何の断りも無く初心者に対して自分の政治見解を植え
付ける」などという論理がどこからでてくるのかアホ)。
憲法変遷を知らないなどという、証左がまるでない。
憲法学者は使わないと述べている事。
川島の弟子で、法学博士号の持ち主であること。
小室氏が保守の論客であること。
9条を問題として書物を書く以上、他の言説や論争も
調べていると考えるのが自然なこと。
まともに考えて、知っていると考えるのが普通だ。
まさに、
>事実,他の右派教授が憲法9条の歴史的事情変化による
>無効性を主張するときは,「憲法変遷」概念を適用している.
のだから。
では、なぜ、小室は事情変更の原則を用いたのか。
小室の結論を読めば、バカでもわかる。
憲法変遷では、あっさり言えば、自衛隊合憲を主張できる程度だ。
小室のねらいはそんな小さな事では無い。
小室は、憲法9条は空文・死文化したいう主張だ。
憲法変遷では、死文化しない。
だから、
>>62 >いや,だから「憲法変遷」て言う理論が,憲法学に既に存在するし,
>それで小室直樹が言うようなことは説明できるわけですよ.
基本的な事実誤認をしてるのは、お前だバカ。
かくして
>>112等の、「小室は正しい知識を持っていない」との
主張は根拠が無い事になる。
いや・・結論読めばそりゃ誰でも納得するでしょうが・・普通そこ以外を問題
にするのが学者であって・・^^;
現代氏は、人に質問し、私が質問に答えたにも関わらず、私の質問には答えてくれないらしい。
もう、彼を相手にするつもりはない。
以下、彼の主張が以下に「憲法理論」を知らないかを証明し、論理矛盾をした主張を繰り返し
てきたか、証明する「作業」に移る。なお、私は憲法は専門でなく、友人には、私は遙かに越
える知識をもった「憲法と政治哲学」の専門家もいることを付け加えて置く。
まず、彼の主張はこうだ。
命題A:小室直樹は「法律学」を知らない
命題B:憲法9条に「事情変更の原則」を適用するのは、「法律学」を知らないが故であり、
それを主張すること自体、間違っている。
命題C:「憲法変遷」の概念を使うべきであった。
私は、現代氏に「憲法変遷」の概念を質問した。彼は答えなかった。
しかたないので、私が答えよう。
「憲法変遷の概念は、論者によって様々に意味合いに使われ、正確な定義はできない。」
強いて広くとるならば、「憲法慣習の事実の積み重ねによって、憲法の慣習(習律)、
条文が改変されることを肯定する」概念である。
憲法変遷の概念は、ドイツの至宝「ゲオルグ・イエリネック」から生み出されたもの
である。
この大法律家については、少し言及しておいた方が良いと思う。
「イエリネック」は、訓詁学的な当時のドイツ法学に挑戦し、法学を哲学や「社会学」
と結合することを目指した。特に、社会学的に考察した国家を、法律学的に再解釈した
試みが、有名な「一般国法学」に結実している。
彼の理論は、美濃部達吉などの日本の法学者などにも強い影響を与えている。
芦部信喜は、憲法は「法政治学」たるべきだという主張を繰り返し、繰り返ししていた。
その意は、「政治学的、社会学的に国家を観察」し、その成果を「法律学」に生かすこと
が重要であるという点である。
経験哲学に基づく英米法では主流な考え方だが、ドイツ法学でも「イエリック」以降、
主流と言って良い。というより、当たり前。
刑事訴訟法の渥美東洋は「これからの法律家は政治学、経済学、社会学を収めければ
いけない」と言っているが、この言葉は、憲法にこそ当てはまる。
>なお、私は憲法は専門でなく、友人には、私は遙かに越
>える知識をもった「憲法と政治哲学」の専門家もいることを付け加えて置く。
虎の威を藉る狐ですね。醜いよ、そういうの。
さて、「憲法変遷」が、イエリネックのどのような思想から生み出されたかについて
言及したい。
彼は、「存在(事実)」と「当為(規範)」を結びつけるものとして、「事実的なる
もの規範力」を主張した。これこそが、「憲法変遷」を肯定する思想となる。
つまり、一定の事実が反復継続され、それが国民に正しいと確信されているのであれ
ば、そのような「事実の規範力」によって、憲法が変更されるのである。
ここで、注意しなければいけないのは「憲法」と「憲法典」は違うという点である。
憲法は、国家の基本法であり、「憲法典」にその全てを取り込むことは出来ず、足り
ない部分は、憲法慣行(習律)に補填される必要があり、憲法もそれを予定している。
以上を前提にすれば、「憲法変遷」とは以下の二つのケースがある。
1 「憲法典」の枠内で「憲法慣行(習律)」を変更させるケース
2 「憲法典」、すわなち、条文を変更させるケース
硬性憲法たる日本国憲法においては、2のケースは、原則、認められない。
これは、現在の日本の憲法学において、大勢を占めている見方だと思う。
ここで、ラストチャンスとして現代氏に質問です。
9条はすでに「憲法変遷」されていると述べている論者は、上記のような「事実の
規範力」を根拠に、すなわち、純粋な「憲法変遷」概念でもって「9条が変遷して
いる」と述べているのであろうか。
それとも、9条の特殊性を鑑み、他の考え方を加味しているのであろうか。
>>189 私は、今回、彼らと連絡をとっていない。
取る必要がない。
言いたいのは、「専門じゃない私ですすら、この程度の事は語れる」という点だ。
>>186 >だから「憲法変遷」て言う理論が,憲法学に既に存在するし,
>それで小室直樹が言うようなことは説明できるわけですよ.
>それをわざわざ畑違いの分野から質の異なる理論
(事情変更の原則)をひっぱってきて,説明しようとしている
>ことがおかしい,と.何でわざわざそんな面倒くさいことを
>しているのか?説明に合理性がない
現実は「スタンダードな学説から外れた主張は間違いだ」
と言うほどバカではない。問題としているのは、
「小室が憲法に関する基本的な文献を読んでない」
「正しい知識を持ってない」、という事。
その根拠は、憲法変遷を使えば同じ効果が得られるのに
事情変更の原則を用いた。
小室は憲法変遷を知らない、基礎的な知識がないという主張。
だが、憲法変遷では小室が望む効果を得られないので、
現実の批判は完全に無効。
小室は事情変更の原則を適用し9条を死文化。
よって、集団的自衛権と個別的自衛権の論争さえ意味が無くなる。
9条が破棄されたから、13条の理念実現の為の軍隊と憲法的に
位置づけよう。という論理なのであって、
憲法変遷により9条が変遷するでは、全く、
小室のような主張はできない。
憲法変遷と事情変更の原則で、同じ効果が得られるとする
現実は、ミソとクソを混同しているが如し。
私の発言で以下の点を全て訂正。名前を誤認してました。
現代氏→現実氏
>>156 >「小室直樹の憲法議論に間違いがある」という結論を「憲法学のスタンダードからずれた主張は間違いだ」
>という前提から演繹していると思われる。しかし現実氏が「学問一般(あるいは経済学)においてスタン
>ダードな学説からずれた主張は間違いだ」一般的な前提に立っていると判断できるレスをしたことは私の
>知る限りない。
どこが、不当な一般化ですか?
ちょっと、考えて下さい。「経済学の主流」でなくとも正しいことはあり得るならば、「憲法学」だって
同じことが言えるはず。他方、「憲法学の主流から外れれば間違っている」と主張するならば、経済学だ
って同様の態度の取らねばならないはず。
にも、取っていないのは「禁反言」に当たります。
「禁反言」の用語法については、「法律でどのように運用されているか」調べてから、私に質問してください。
って言うか、勉強してから、私に質問してください。しかも、10年位。
195 :
名無しさん:03/02/15 12:56
>>186 法社会学と法解釈学は違うし、憲法本は政治学者として出版している。
出来上がった法の内部からだけ論理を組み立てる学者とは仕事が違うのだよ。
>>195 実は、偉大な憲法学者で「政治」に造詣の浅い人はいない。
ボッブス、ロック、イエリネック、ケルゼン、シュミット、ノージック、ロールズ、ハート等、
皆自身の「政治哲学」を持っている。「憲法」は性質上「政治」と密接な関連があるものであり、
「法」と「政治」の関係は、憲法学でも極めて重要な課題なのだ。
「憲法」は「憲法典」と違う。「憲法典」では取り込めていない「憲法」を研究するのも法律家
として重要であり、その際には、憲法を基礎づける「政治思想」に足を踏み入れなければならない。
日本国憲法を実体法的に構築しようとした佐藤幸治だって、ドゥーキンなどの政治思想を色濃く受
けている。
芦部は、さらに進んで「政治行為」の研究から憲法を基礎付けることを主張した。
実体法の憲法学者であっても、「出来上がった法の内部からだけ論理を組み立てる」わけではない。
そして、「政治行為」から憲法を基礎付ける研究が進んでない点は、長谷部などの言うとおりである。
小室直樹が「行為の分析」に置いて、優れた手法も持っていることは、皆さんご存知だと思う。
小室直樹の方法を研磨すれば、実りある発展がある可能性がある。
現実氏は何を言っているのか、何を主張したいのか、私には分からないが、彼の主張が法律家と
代表という視点は避けてもらいたい。事実、彼は、具体的な憲法論、実体法の解釈には言及して
こない。してこないのではない、できないのだ。質問に答えないのが証拠だ。
ちなみに、私も主流の主張を「再現」することができるが、私自身の考え方は主流ではないことを
付け加えて置く。
>「憲法学の主流から外れれば間違っている」と主張するならば、経済学だ
>って同様の態度の取らねばならないはず。
これネタじゃなくて真面目に書いてます?
もし真面目に書いているんだったら、あなたにとって学問なんて豚に真珠でしょ。
まあ、それを自覚することは難しいかもしれないが。
あなたの言っていることはこういうことね。
○ 憲法学の主流から外れれば間違っている(という立場に立つなら)
↓
○ 憲法学はXX(学問、社会科学、etc..)だ。
↓
○ つまりXXの主流から外れれば間違っている。←これが「不当な一般化」
↓
○ 経済学もXXだ。
↓
○ したがって経済学の主流から外れれば間違っている(という立場でもなければならない)
国家の上に最終的権威は存在は存在しないから、事情変更の原則は国
家間や国民の安保に関することでは成立する。罪刑法定主義的に国家
から国民を法的保護に置く思考とは正反対だ。
好むと好まらざるとに関わらず、近代文明は国家が国民を守ることで
成立する。
9条と13条で矛盾するなら、13条が優先する。
国家間、あるいは国民の安保に関することなら。
字面の憲法典とは関係なく。
それが憲法。
さんざん待たせてどんなすごい反論が返ってくるかと思ったら、なんのことはない。
「専門家以外は語ってはいけない」と、それだけか・・・。
もう力抜けちゃうというかなんというか・・・、アホかと、バカかと。
相手する手間も時間も無駄だったみたいだな。
>>181 するつもりはありません.
>>178参照.
>>182 >>141の「「憲法変遷」について、憲法慣行と条文に言及しつつ、正確に概念を述べてみ
てください」というやつでしょうか.ならば,芦部信喜『憲法』現行版p33,p368あたり
を読むといいでしょう(…何でこんな教科書記載をまた答えさせられにゃならんのか…).
第一,この話についても
http://academy.2ch.net/test/read.cgi/sociology/1017758009/ で書いています.…というか,
>>66 >「憲法変遷」の理論を使うと、他の条文にも影響を与える可能性があるが、
>「事情変更の原則」ならば、事情を極めて限定した形にすれば、9条のみを射程とする
>ことができる。
このあたりの良く分からない書き込みを読めば,七子さんが体系的に法学を勉強したこと
がない人だということが,分かりそうなものですが….貴方が法学徒でないのならば仕方
ありませんが,七子さんの書き込みは法学徒には「?」な内容であるということだけ,述
べておきます.「現実」はアンチ小室だから信用ならないと思われるなら,是非,法学板
か司法試験板あたりで聞いてみて下さい.また,これ
>>161も参照.なお,憲法変遷論に
ついては,以下で述べる
>>185さんへのレスも参考にどうぞ.
>>183 http://academy.2ch.net/test/read.cgi/sociology/1017758009/を読んで下さい.
天皇による総理任命の,効力要件如何などが問題になっています.小室は任命手続と効力
要件を混同していたりもなんかして.このあたりも散々論じたのでパス.
>>184 前半については,これも
http://academy.2ch.net/test/read.cgi/sociology/1017758009/ 参照.都合のいい要約は困ります.
後半については…この人こそ権威主義者なのかなぁ笑,と.
>>185 「憲法変遷では、あっさり言えば、自衛隊合憲を主張できる程度だ」と「小室は、憲法9
条は空文・死文化したいう主張だ」ってどう違うんでしょうか.笑.
貴方自身が「憲法変遷」概念を誤解しているように思います.ある「規範に真正面から反
するような現実が生起し,それが,一定の段階に達したとき,規範を改正したのと同じよ
うな法的効果を生ずる」(芦部上掲書p368)ことを「憲法の変遷」と呼ぶのです.本スレ
の文脈に即して言えば,「憲法9条」のような「規範」を「空文・死文化」させることが,
まさに「憲法の変遷」です.貴方は「小室の狙いは憲法変遷のような小さなことではない.
小室は憲法変遷を主張しているのだ」と述べているのと同じです.意味が分かりません笑.
第一,憲法変遷論はドイツ法学から移植された由緒正しい議論です.憲法慣習論にしても,
フランス法の影響から出ている.
>>185 「あっさり言えば、自衛隊合憲を主張できる程
度」? …ご冗談でしょう?.ドイツには自衛隊はありません笑.
…と,ドイツと自衛隊の話はあげあしとりの冗談ですが,「憲法変遷」を適用可能な場面
は他にもありますよ.当然,実際に適用するか否かは別問題ですが.というわけで,人を
バカだのと罵る前に,よく勉強して出なおしてきてください.以上は法学部の一年生が学
ぶ,教科書レベルの知識です.
>>187-188 法学徒が社会学や哲学を学ばなければならないのは半ば当然と言っていいでしょう.
しかし,そのことは,法学を学んだことがない人が,法についてのドキュンな発言をする
ことを許容するということを意味するわけではありません.
法学徒が社会学的・哲学的あるいは経済学的知見を尊重しなければならないのと同じ位,
法学的知見も尊重されるべきなんですがねぇ.法学徒の政治オンチを言う輩が多いようで
すが,そういう輩に限って法学オンチだったり,法学オンチであることを良しとする傾向
があるのは何故なんでしょうか.非常に不思議な人たちです.
>>190 橋本公亘の概説書でも読んで下さい.ナナメ読みだけじゃダメですよ.
>>192 「小室が望む効果」って具体的には何ですか?
貴方は
>>203の最後に書いた
>>185へのレスを読むと良いでしょう.
>>198 七子さんは何かネタ臭い…
>>200 何が書いてあるんだかよく分かりません.
最後に少し長くなりますが,俺の言いたいことを再掲しておきます.
・「現実」は小室の単なる事実誤認を問題にしているのではなく,その事実誤認を通じて
観取できる,彼の学者としての在り方を問題にしている.
・そのような今の小室の状態でも書籍を出版できるのは,現行の出版制度が抱える,半ば
制度化された「病い」が背景に存在するからである.
・病んだ出版制度を支える編集者・出版社の責任も重い.
本来ならば,小室のようなスタンス(在野知識人・評論家)は上手く機能すれば,制度化
された知への刺激と脅威となり得るはずなのですが…現実には,彼らが並みの学者に伍す
るレベルの知識すら持ち合わせていないがために,凡庸な学者にすら無視されているとい
のが事実でしょう.かと言って,知識不足を補う独創的発想があるわけでもなし.
また,本来在野人士を援護すべき人々(編集サイド)もダメだ.ちょっと調べれば分かる
ことすら,チェックできていない.専門書の出版社には,下手な学者よりも専門に精通し
た,教養ある出版人も存在するというのに.これでは「勝てる」わけがないでしょう.
北朝鮮がアメリカに正面から戦争を挑むようなものです.
日本には,在野の知を育てる土壌が貧弱すぎるように思います.西部邁のような,独自に
後進を育てる場(『発言者』)を用意するといったような試みも,あまり上手く行ってい
るとは言えないし.『福田恒存全集』に依れば,昔,佐藤功の司会で,福田恒存・樋口陽
一らがTVで憲法討論をしたこともあったそうですが…今,専門の学者と対等な目線で議
論し勝負ることができる「門外漢」は,どれほどいるでしょうか?
続き.
野口旭氏が,経済学を知らないエコノミストたち
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4535552843/ref=sr_aps_b_/250-0185159-4825065 の中で2chと苺BBSの意義を評価していました(同書p55)が,ネットがあることで,
門外漢でも「正しい」情報に触れることができる機会が圧倒的に増しました(その分,い
い加減な仕事しかできない人々の駄目振りが露見しやすくなったわけですが).
インターネットという言論の自由市場が確立されつつある今,従前なら「規制」に保護さ
れてきた出版業界から淘汰されるべき「企業」が明らかになりつつあるということです.
そして残念ながら,評論家と呼ばれる人々に,そのような「企業」が多いように見えます.
「大学における学問」という制度化された知に対して反発を覚えるのは,コンプレックス
に起因することが往々です.専門的学問が理解できないから小室直樹の本を読む,という
人が本スレにいたとしたら「あまり益がないよ」とだけ言っておきます.
専門書を読み,専門を理解した上で内在的批判をすべきです.もっとも意義あるヘーゲル
批判のために必要なのは,ヘーゲルを徹底的に読み込むことです.もっとも意義あるマル
クス批判に必要なのは,マルクスを徹底的に読み込むことです.例えるなら,そういうこ
とです.
とりあえず,いじょお.
中傷に聞こえたら残念だけど、
宮台真司的な意味で、こんな時代に学問、それも
法学みたいな退屈(に見える)なものの学習にこれほどの情熱を
注ぐことができる現実氏のような人は、いったいその動機づけを
どのようにして得たのだろうか。
俺のようなダルい人生を送っている人間には全く理解が及ばない。
211 :
184/185/192:03/02/15 22:04
>>203 >ってどう違うんでしょうか.笑.
超びっくり。まだわからないの?。
事情変更の原則により9条が根本的に死文化(破棄)されるのと、
憲法変遷ではまるで違うだろ。
憲法変遷を主張する。
例えば、自衛隊法や自衛隊が長期に渡り続いてきた事や、
安全保障の前提が大きく変化したこと等で自衛隊は合憲と
9条2の問題を片づけて、自衛隊の存在を合憲だと主張した。
(俺はこんな事をしなくても最初から自衛隊は合憲と考えるが)
だが次は、集団・個別自衛権をと言った論議がでてくる。
憲法変遷で集団的自衛権を主張できる論理を組み立てるかとなる。
98条2を頼りに国際法や日米安保の長期的な継続や支持により
変遷を主張した。
212 :
184/185/192:03/02/15 22:05
だが、集団的自演権をクリアすれば次の問題がでてくる。
小室は、最終的には、陸海空軍の戦力を持ち戦争ができな
くてはいけないし、国際紛争の解決の為に武力を行使でき
なくては13条だって守れないし、何より現実に合わないと
小室は考えているのだろう。
結局、憲法変遷では限界があり、憲法改正まで行きたい。
現実に当てはまらない法は変えてしまえというのが
小室のよくやる主張だし、できればそうしたい。
しかし、事は憲法。憲法改正は非現実的。
現実と法律がズレて、改正が困難ならどうする。
過激なようで、非現実的な事を主張しないのが小室。
そこで、小室が主張するのが、事情変更の原則で、
9条を一発で無きものにするというウルトラC。
憲法に事情変更の原則を持ち込むために、手続をふんで
1から論理を組み立ててるのが日本国憲法の問題点の第5章。
むしろ、9条問題に関して憲法改正論議も、
憲法変遷を主張する論争も、踏まえて出した小室の主張なわけ。
意見に対して、別の意見による批判は構わないが、
お前の言う、小室が無知であるという主張は無効。
おわかり?
畳みこませてください。
私の主張は、現実は「法律学」すら分かってないという点です。
以下、すでに証明しました。
憲法変遷について
私
>>187 >「憲法変遷の概念は、論者によって様々に意味合いに使われ、正確な定義はできない。」
>強いて広くとるならば、「憲法慣習の事実の積み重ねによって、憲法の慣習(習律)、
>条文が改変されることを肯定する」概念である。
>>190 >「憲法変遷」とは以下の二つのケースがある。
>1 「憲法典」の枠内で「憲法慣行(習律)」を変更させるケース
>2 「憲法典」、すわなち、条文を変更させるケース
現実
>>203 >規範に真正面から反するような現実が生起し,それが,一定の段階に達したとき,規範を
>改正したのと同じような法的効果を生ずる」
彼が言っているのは「芦部説」
私が書いたのは、「芦部説」も含めた憲法変遷概念の整理。
彼の言っていることは、教科書を写しただけ。私のは、多数の本を読んだ上で
咀嚼しなかれば書けない内容。
力量の差は歴然。
もう一つ、イエリネックの思想について。
現実
>>203 >憲法変遷論はドイツ法学から移植された由緒正しい議論です
私
>>190 >「憲法変遷」が、イエリネックのどのような思想から生み出されたかについて
>言及したい。
>彼は、「存在(事実)」と「当為(規範)」を結びつけるものとして、「事実的なる
>もの規範力」を主張した。これこそが、「憲法変遷」を肯定する思想となる。
>つまり、一定の事実が反復継続され、それが国民に正しいと確信されているのであれ
>ば、そのような「事実の規範力」によって、憲法が変更されるのである。
由緒正しいかどうかなんて関係ない。憲法変遷論について最も重要なのは、「事実的
なるものの規範力」の思想だ。
彼が知っていて言及しないわけがない。知らなかったのだ。
イエリネックの思想を知っていれば、芦部説を憲法変遷論として書くはずがない。
なぜなら、イエリネックは、憲法と憲法典を明確に区別し、彼の憲法変遷論は憲法
典の正文に捉われないからだ。
私は、思想の核心部分を書き、彼は充分な時間を与えられたのに書かなかった。
ちなみには、私は、かなり早い段階で憲法変遷との絡みでイエリネックの名前
をあげています。
>>65 ドイツでもイエリ(ネ※誤記)ック以降これが主流です。
力量の差は歴然。
現実がどう言いつくろっても、これは変えられない。
威勢をかって続けます。
現実は、「憲法変遷論」の論者として「橋本公亘」を挙げています。立派な学者です。
彼の説を読んだとするならば、現実は、日本語が読めないようです。かわいそうです
が、日本語が読めない人間に何を書いても無駄なので、以下は、現実以外の方のため
に書きます。
以下、橋本公亘の「9条変遷論」(※憲法変遷論でない点に注意)を書きます。
公平に期すため、高見勝利の記述から引用します。
「これは、憲法制定後の<事情の変化>によりその規範的意味が制定当時とは
全く変わってしまい、9条の規範内容についていわゆる変遷が生じたとするもの
である。(中略)9条について1<憲法制定後の国際情勢およびわが国の国際的地位
の著しい変化により>2国民の規範意識も変化し、国民は、現実では自衛のための
戦力を保持を容認していることを理由に」憲法変遷を認める。
「右の説は、本来の憲法変遷論との違いが指摘される。(中略)解釈の枠を越える
違憲の国家行為に基づく規範力の変化を捉えて変遷とするのではない」
「解釈の枠そのものが国際情勢や世論の変化によって変わりうるという立場から
9条<解釈>の枠を移動させ、(中略)9条の下で自衛隊を保持するものとする。した
がって、そこで変遷したとされるものは、9条の解釈の枠を移動させることによる
従来の<解釈の変更>」である。
強調しておきます。
現実
>>203 >ある「規範に真正面から反するような現実が生起し,それが,一定の段階に達したとき,規範を改正したのと同じよ
>うな法的効果を生ずる」(芦部上掲書p368)ことを「憲法の変遷」と呼ぶのです.本スレ
>の文脈に即して言えば,「憲法9条」のような「規範」を「空文・死文化」させることが,
>まさに「憲法の変遷」です
「9条変遷説」(橋本公亘)
本来の憲法変遷論との違いが指摘される。
(この説は)解釈の枠を越える違憲の国家行為に基づく規範力の変化を捉えて
変遷とするのではない
解釈の枠そのものが国際情勢や世論の変化によって変わりうるという立場から
9条<解釈>の枠を移動させ、(中略)9条の下で自衛隊を保持するものとする。
したがって、そこで変遷したとされるものは、9条の解釈の枠を移動させることによる
従来の<解釈の変更>である。
僕は、こんな間違いをしたら、恥ずかしくて二度と書き込めません。
他人ごとながら、はずかしー。
現実の面白いリアクション希望。
現実氏へ
>>213-217 については、調子に乗って小馬鹿にしすぎた。
私は、法律の知識をできる限り人を傷つけないように利用することにしているので、
上記はその信義に反する書き込みであり、謝罪したい。
ただ、内容は正しいので、削除することはできない。
今までの件は置いといて、君に話したいことがある。
結構真剣に書くので、真剣に読んでもらえると幸いだ。
私は、学生の頃、工事現場でバイトをしていた。休憩時間に法律の勉強をしていた
ら、監督のおっさん話かけてきて、こう言った。「そりゃあ、神ならぬ人が人を裁
くのだから、いっぱい勉強して自分を騙すくらい確信をもたないとできないわな」
この言葉は、今も忘れられない。
条文の解釈をしていると、「法律的には正しい」ことになるが、本当にそれが正し
いのか分からない。法律の勉強は、自分を納得させるためだけなのかもしれない。
そのことを、意識するようになってしまった。
私は、この点悩んだし、今も悩んでいる。
小室直樹はそんな私の「伝道師」だったのだ。小室直樹は、ウェーバーやディルケム
ケインズなどの思想や理論を分かりやすく、体系だてて教えてくれた。
経済学や社会学と結実すれば「法律学」を正しい内容にできるかもしれないと、道を
指し示してくれた。
私は、それ以降、猛勉強したし、今もしている。小室直樹の本も大量に読んだし、
法律の本も含め、とにかく、大量に本を読んだ。これが、今の私の血肉になっている。
私は、私は、って何かソエジーみたいな人だね。
いや、別にそれが悪いとは言ってないよ。
私は、法律の道に進んだことを後悔してないし、この道で何事かを為したいと思っている。
そのために社会が「どうすれば」「どうなるのか」知りたい。
これは、法律学のみでは答えが出ない内容だ。私は、「法律学」のために、経済学を学び
社会学を学び、政治学を学ぶつもりだ。
小室直樹を好きな人間の大部分は、社会が「どうすれば」「どうなるのか」知りたい連中
だと思う。いろいろ思想を関連づけ、分かりやすく提示してくれる点において、小室直樹
は極めて優れていると思う。
小室直樹は実定法はあまり得意ではないだろう。法律を勉強した人間からすれば、違和感
のあることを言うケースはある。しかし、その発言の奥には、「どうすれば」「どうなる
のか」考え抜かれた思考があることがほとんどなのだ。
社会が「どうすれば」「どうなるのか」については、小室直樹以外からも学ぶことはできる。
しかし、私は小室直樹から多くを学び、それが、血肉になっている。
小室直樹がいなければ「法解釈で自分を納得させてそれで良し」のつまらない法律屋になって
いたかもしれない。君にとっての伝道師が誰であったか分からないが、私にとっての伝道師は
小室直樹だったのだ。
「事情変更の原則」うんぬんの話は、社会が「どうすれば」「どうなるのか」の考察の後の
おまけみたいな主張であり、仮にこの点が間違っていたとしても、小室直樹の理論に小さな
傷ができる位の意味合いしかない。
私は、君をもう罵倒しない。
だから、もう一度「法解釈には目をつぶって」小室直樹の本を読んでみてはくれないだろうか。
社会が「どうすれば」「どうなるのか」について、建設的な批判があれば、おおいに議論したい
と思う。
とりあえず今週はこれだけね.ヒマがあったら何か書くかもですが.
>>208 貴方にとって退屈に見えるものが,他人にとって退屈でないとは限りませんよ.
>>209 例えば民法における不動産売買契約を例にとって説明すると
1値段・条件交渉→2契約(意思の合致,つまり約束)→3契約書の取り交わし→
4登記の変更・金銭の授受…とこのような一連の手続を「契約」と呼ぶわけだが,契約自
体は2の時点で完結している.3は裁判になったときの証拠を残しておくためのものだし,
4は第三者への対抗要件に過ぎない.あくまでも契約が成立しているのは2の時点.言い
かえれば,2こそが契約が有効であるため要件.即ち効力要件.
天皇による総理の任命も同様で,候補者の選定〜天皇による任命…と経るべき手続自体は
いろいろとあるが,総理候補者が総理となる時点,つまり総理として有効に任命している
ための要件(総理就任の効力要件)は議会による指名の時点だよ.天皇による任命は「お
かざり」に過ぎない.天皇は実質的権限を有さないからね.
「れ」さん(小室もだが)も,通説即ち現に行われている手続によれば,天皇による任命
が効力要件でないということには同意していたはずだがなぁ.
「れ」さんは,この辺を混同している(た).
>>220 「君」とは多分俺のことだと思いますが…
間違いを書いて平気な著者の本を
読む機会は,残念ながらありません.
貴方が小室直樹のファンであることは自由ですが,
小室直樹の憲法論の本が学問的な見地から読書に
値する本ではないのも,また事実です.
>>222 病気だなこいつ。
もう、相手にしなくて良いのではないですか、皆さん。
いつもいつも、まともな反論もせず、意味不明な勝ち誇ったような
文章を書き投げてほったらかし。
キチガイというか、恥知らずというか、きりがないでしょう。
>222
失せろバカ。
>>224 思うこと自体は貴方個人の自由です.
法律論はほぼ書き尽くしたのでもうやらないよ,
と初めに断っておいたはずですが.
それと,「キチガイ」等の差別発言は品性を疑われますよ.
俺のようにね.笑
というわけでおやすみ
結局、今回も現実さんは逃げの姿勢に終始。
「逃げの姿勢」を隠すために必死になって強気の姿勢を示す。
なんだか哀れ・・・
明日、必死になって文献を探し、反論の糸口を探すつもりなのだろう。
もう、やめなよ。
>>228 いやあ…このスレの議論に限って言えば,「文献を探」す必要性すら,感じませんが….
前のスレの方が,我妻や小林直樹を出してくるような人が
いて面白かったですよ.
このスレは基本的な教科書レベルで対応可能な意見しか出てこないので…
…って書いたら怒っちゃうかな.
正直,我妻の引用が出てきた時はびびりましたね笑.
のちに,かなり恣意的な引用だと判明したときはトホホでしたが.
というわけで本当に寝ます…
>>229 はいはい。
だったら、逃げていないで正面から反論しなよ。
明日、頑張って文献を探しまくってね。
現実さんは逃げてばっかしだもんなー
>>226 >法律論はほぼ書き尽くしたのでもうやらないよ,
>と初めに断っておいたはずですが.
「法律論では反論できないのでもうやらないよ,」の間違いでしょ。
>>230が言うように、文献探し頑張ってね。
>
>>210 > しないよん.何度書いても無駄でっせ.
しないじゃなくて出来ないんだよな。本が手元にないとか云々は言い訳。
自分が専門だという法律でさえこの体たらくの現実さんに、
経済についても大いに語って欲しいものだ( ´∀`)クスクス
>
>>211-212 > 再度大学に入学することを勧めます.その答案,どこに出しても「不可」ですよ.
負け惜しみの知ったか('∀`)カコワルイ!
>
>>213-218 > イエリネックねぇ.
http://academy.2ch.net/test/read.cgi/sociology/1017758009/ > で書いたなぁ.
お前が?ヘーっ、どこで?全然記憶にないや。他の人がちょっと引用したのは覚えているが。
前スレが見られるようになるまえに逃げちゃおってわけか。
> ところで憲法変遷においてキーとなるポイントですが,「合意」と「同意」の区別はちゃ
> んと理解していますか?副島さ…じゃなかった笑,七子さん.
それこそ負け惜しみ。それがどう関係してくるかちゃんと説明してみろや。
人が書き込むのを待って粗探ししかできないんだねぇ(憐憫笑。
無能のくせにイチャモンばかり。
お前、法学徒としても失格だが、人間としても品性最低だな。
とりあえず現実が馬鹿なのはよくわかったが、奴が何度もリンク張った
スレッド見られるように要望出してよ。
html化待ちというより、完全に忘れられてるようだし。
パート1と番号同じだから、その続きなんだろうけど、
サーバ移転に絡んで消えちゃったのかな?
俺にはどう読んでも「現実」の方がまともに読めるよ。
小室ヲタは贔屓の引き倒しは止めたほうがいい。
>>234 ていうか、彼らは小室が『危機の構造』で分析しているような、
日本人的行動類型そのままのレスをしている訳だから、
そのそも本当に小室ヲタであるかどうか怪しいのだけれど。
>>234 そうかー?
法律しらないので傍観してたけど、
>>211-212を読んで推測すると、
憲法変遷ってのは素人の我々が耳にするところの解釈改憲って奴で、
小室がかいてるのは、9条の破棄という話しでしょ。
だとすると、全然違うじゃん!
代わりにならないじゃん。
>>36の前半でご破算にするのが憲法変遷って書いてあるから、
最初にかまされてだまされるところだったよ。
でも現実は前のスレのときと比べると、紳士的?というか(これでもW)
大分トーンがおとなしめになったよ。
以前は相手を小馬鹿にしたような、不快感を催させるレスばかりだったからね。
やはり言い過ぎや口が滑った面もあることを自分でも気づいてるんだろう。
そこを突かれないように、ものすごく気を使ってる感じがする。
ただの馬鹿だろう。
現実は。
何が目的か動機だかしらないが。
240 :
名無しさん:03/02/16 14:18
>>236 いろいろな論者が9条を現実世界のうごきにあわせようと解釈をいじり回している
が、9条はどれだけ読み変えてもあの条文では限度があるから、
『事情変更の原則』を使おうというアイディアですね。
要するに議論の前提も憲法変遷の概念も理解できてないわけだ”現実”は。
>>234 どう読んだら、現実の方がまともなのか説明してほしいですな。
まぁ、どうせ説明できないだろうが。
根拠を示さずに「贔屓の引き倒し」で現実の支持を主張されてもね。
>>235の意見は
>>234にこそ当てはまる。っていうか、
>>235も全く
根拠を示していない。
もしかしたら
>>234=
>>235なのかな?(w
法律論はおいといて、小室の著作からエッセンスまとめると、
ブッシュとフセインならフセイン。アメリカの石油利権につきあう必要なし。
PKOとか戦勝国につきあわされて日本人危険にさらすな。
そういうことで貴重な日本人の金と命危険にさらすより、在日米軍の経費
全部みてやれ。そのかわり、イラク戦争にはびた一文金を出さない。
戦争しない、武器輸出しない日本の立場からイスラエルやアメリカの横暴
を押さえられれば世界史に日本は役割果たせる、そのためにはゴルビーか
サッチャー輸入しろということだった。
243 :
名無しさん:03/02/16 14:33
ただ日本ははじめは少しづつしか協力せずに金むしりとられて、
臆病者とののしられてるだけだけど、大義名分明らかにして、
メリハリつけてやれば国際貢献しないとか文句言われないですむし、
アメリカにとっても実は、中国や北朝鮮の押さえとして
日本は必要だから無茶は言えない。
戦争しないで済む道探す現実的平和主義者なんだ、小室は。
ただテロとか国家レベルのとどまらない今後の対処も考えると
9条の足かせは外しておきたい。
それで右と考えられてるが。本当は平和主義もいいところ。
>242
なあーんだ。小室も宮台と同じただの妄想馬鹿だったのか。
とくにこのくだりなど福島瑞穂系の馬鹿左翼とまんま同じ。
戦争しない、武器輸出しない日本の立場からイスラエルやアメリカの横暴
を押さえられれば世界史に日本は役割果たせる
そうか。小室もアホだったのか。
>>246 懲りないバカがここにも懲りずに登場か?
>>221-229 を見ると、現実氏がソートー焦っていることがよくわかるな。
法学論争としてよりも、精神分析の材料として読む方が面白い。
だいいち「法学論争」になってないし(w
>246
北朝鮮や中国を押さえるための現実的なアメリカの負担の問題とか、
国連とかに貢献させられることがいかに危険か、その上でなおかつ
テロとか北朝鮮有事への対応とかの難しさわかってる?
真面目に考えたことある。
紛争当事国の同意もないようなPKOや今度の対イラク戦争がアメリカに
とってもいかに危険か、国連やPKOの本でも読んでみろよ。
で、そのことをふまえた上での外交戦略だよ。
文章に書いてあるだろう?
読めないの?
何でそれで、空想的左翼と一緒?
現実氏が「何を言っているか」ではなく、「何物であるか」なんてことを
問題にすることが単なる自己防衛に過ぎないこと程度の自己分析もできない
輩が、「精神分析」なんてうそぶくんだからねえ......。
小室という「人格」を擁護しよう、なんていう振舞いが
他ならぬ小室を侮蔑する行為であることが解らないのか?
小室が確か誰かとの対談で日本人は議論ができない、
宮本・袴田論争を見よ、あんな人格攻撃が論争に値するか?
といっていたが正にこのスレがその指摘の正しさの傍証になっているのは
皮肉なことだ。
>251
人格と切り離して問題議論すべきなのに、しょうもない相手を見下した
幼稚な発言や議論のすり替えしてるのは現実氏だろう。
それを擁護する251は馬鹿だろう?
芦部説丸写しに対してがその学説の基礎となるものを問われてるのに
逃げ出して答えないだけだろ。憲法が政治や現実と密接に意味づけら
れるのは当たり前なのに無視して、ただ学説として発表されてるから
で、思考停止してることわからないの?というか251が思考停止し
てるからわからないのか。
konntikuwa
>>252 「ヤツ」の主張の不備を≪具体的に≫指摘するのではなく、
「ヤツ」がいかに「しょうもない相手を見下した、
幼稚な発言や議論のすり替え」をする、俺よりヒドい奴か、
ただそれだけを懸命に言い募る、ヤツの意見ではなく人格を問題にする、
あついは自分(の心酔している人物)の意見に対する「批判」を
自分(の心酔している人物)という人格に対する「攻撃」とみなし
自己防衛的な見苦しい反応を示す、まさに宮本・袴田論争そのままだね。
俺は現実氏というヒトの擁護なんてしていません。
現実氏の主張が正しいとも思いません。
ただ小室その人を擁護しよう、なんていう動機に基づいてベタなレスをすることが
当の小室がまさに警告していることであるのに気付かないのは皮肉であり滑稽だ、
といってるだけだ。
255 :
名無しさん:03/02/16 19:24
で、小室の人格を擁護してる人たちってどこ?
現実の人格を批判してる人間と、
小室の人格を批判してる現実と、
現実批判者の人格を批判している人たちと、
小室の論理を擁護(というより素直に読んで)して、
現実を批判(というより誤解を説く作業を)してる人はみかけるが、
小室の「人格」を擁護してる人のレス番号教えて
>>251
焦ってるね
>>255 つまりそれは、小室を擁護しようとしている者などいない、
ということですか?
もしあなたがそう言う前提にたつのであれば、
他人の動機について実証不可能である以上、議論は不毛です。
不毛というより、ある事象をどう認識すべきかについては
議論はできても論理的に決定はできません。
つまり俺の意見の前提である認識に対して同意できないのなら、
「ああ、そうですか」というほかありません。
ただ、「小室を擁護しようという動機が背後にあるかどうか」はともかく、
小室が「日本人は議論ができない」という文脈で問題にしているような
日本人の欠陥を晒している人が現実氏を「批判」している人のなかに存在するのは
あなたも認めざるを得ないと思うのですが。(もちろんこれとて「認識」の問題です)
……とここまで読んで「それは現実氏だって同じじゃないか」なんて思ったら、
少なくともそれが批判として有効だなんて思うんだったら、それがまさに小室がいう
「日本人は議論ができない」ということ。
不思議だな。なぜそれほど簡単に
「小室の『人格の』擁護」
ツー表現を、
「小室の擁護」
ツー表現に、すり替えることが出来るの?
まるで現実さんみたいですよ。
>>197 えー、俺のことをお忘れの人も多いでしょうが(笑
>実は、偉大な憲法学者で「政治」に造詣の浅い人はいない。
>ボッブス、ロック、イエリネック、ケルゼン、シュミット、ノージック、ロールズ、ハート等、
>皆自身の「政治哲学」を持っている。「憲法」は性質上「政治」と密接な関連があるものであり、
>「法」と「政治」の関係は、憲法学でも極めて重要な課題なのだ。
七子氏は自分は力量がある、といっているようだが、どうも、この書き込みとかを見ると学部生レベルのような。
まず第一に、誰でも思いつくだろうが、上の人名の中で憲法学者−つーか、国法学者だが−といえるのは
シュミットだけだろうし。まー、ケルゼン、イエリネックも含めても良いとは思うが、ハートは憲法学者ではないし、
他の学者に至っては法学者ですらない。
次に、政治に造詣が深いこと=憲法と政治に関連を持たせる事を意味しない、というのは、少なくともイエリネックを読んでいれば、
常識だろうと思うが。
ごくごく簡単にドイツ国法学史をおさらいすれば、ツァハリエやツェプフル等の、国法学と国家学或いは政治学を区別しない
学問的に主張に異を唱えたのがカール・ゲルバーであり、それを受け付いてドイツ国法学を完成させたのが、ラーバント。
彼らの手法は、国法学を国家学と区別し、国法独自の領域を形成すること。
イエリネックやケルゼンは「基本的には」彼らの方法論を継承したわけで、シュミットなりスメントなりの、
憲法とは距離を置いた価値を重視する学者とはスタンスが異なる。
ラーバントを偉大な憲法学者ではない、という人はいないだろうし、彼も実際には独自の政治哲学を持っていたのだろうが、
彼の国法学は政治哲学とは別物である、というのは常識な訳で。
例えば、それは「独逸帝国国法」序文あたりを読めば自明なわけで。
少なくとも、法学者だけ取り出しても、シュミットとケルゼン、イエリネックを並べて、彼らは皆政治哲学を持っていた
という杜撰きわまりない学説史整理をする人がそれほどの力量があるかはかなり疑問なんだが。
なんだか知識比べの様を呈してきたなや、おい。
261 :
名無しさん:03/02/16 22:28
>>258 おそらく、日本人は議論が苦手ということを、
体現して見せてくれてるのでは?(w
でなければ、論理を弄んでごまかせると考えてるのでしょう。
猫さんは小室をどう見ているのかが知りたい。
あとはみんな法学初心者のようなので興味なし。
ここで唐突に猫さん崇拝者の「法学部生」登場(w
俺は法学論争には全く興味はないんだけどね。
都合がいいよなー、まったく(w
小室は取り立てて興味のある人ではないし、語れるほど知識がない−だったらこのスレ来るな、というのは正論(笑−
けど、件の本に関して言えば、これまた、ちょーおおざっぱにしか読んでないんだけど、
小室理論の憲法に対する応用以上でも以下でもないんじゃないのかな。
本当に、憲法学批判したいのであれば、論文書け、というだけの話であるし。
ま、今更論文書くような立場ではないのかもしれないけどさ、色々な意味で。
直接小室に関係ないんだが、気になったのは、新書で出た、(憲法学者の)奥平−宮台の対談本の中で
−いつものことなのだろうが−宮台が小室を異常なまでによいしょしていたことだな(笑
奥平さんはあれについてどう思っていたのだろう(笑
「現実」も「251」も消えて、また新たなキャラが二つって…
オイお前いい加減にしろよ!(怒
ん。
>>265 まあ、良い燃料になってるから良いんじゃない。
まだ、現実キャラでねばられるとどうしょうもないが。
ずっと読みたかった、天皇の原理をようやくゲット。
996までなんですけど。そして、まだ捨てるな。
>>269 何だか、解凍できない。
おれが悪いのか?
>>259 残念ながら、あなたも、たいしたことない人のようですね。悲しい限りです。
あなたは、「憲法」という言葉が伝統的にどのように使われてきたか分類した上で、
それぞれの使われ方について見解を分類することができないでしょう。
極めて遺憾です。
それに、私は、イエリネック以降、社会学を組み合わせた理論がドイツで主流だと
言いましたが、これは大嘘です。
これこそ、私は、現実氏を素人か否か判断するためにしかけた「罠」です。
イエリネックの後、「純粋法学」を引っさげて「ハンス・ケルゼン」が登場します。
ケルゼンこそドイツの憲法学に大きな影響を与えた人物です。
そして、彼が、宮沢俊義などに影響を与え、日本の憲法学の主流を形成する源流となり
ます。現実の主張は、ケルゼン流の主張をしており、だから、上のひっかけを行ったの
です。
この明確な誤りに突っ込まず、イエリネックとケルゼンを同類に置いた上で、抽象論
に突っ込むあなたが実力があるとは思いません。
それに、私は、憲法に関しては、せいぜい「学部卒」位の実力しかありません。
この点、あなたの言う通りです。認めます。
つまり、あなたの「根拠」には同意しませんが、「結論」には同意します。
私は、今後、無益な知識の積み重ね合いには付き合いませんので、よろしく。
ここで、現実氏の主張を整理し、総括してみようと思う。
これは彼を批判することが目的ではなく、誤りを正し、彼の主張を私が再解釈して
提示してみたい。
「事情変更の原則を使わず、憲法変遷の概念を使えば良い」という現実氏の主張は
以下の点で、誤解、混同があった。
1 「法解釈学的な憲法変遷」の見解を「芦部説」が唯一のものであると誤解
2 「法解釈学的な憲法変遷(芦部説)」と「9条変遷説」の混同
まず、憲法変遷は、「法社会学的な憲法変遷」と「法解釈的な憲法変遷」があり、
「法社会学的な憲法変遷」とは事実レベルの話であり、「法解釈的な憲法変遷」
とは規範レベルでの話である。
「憲法変遷」には多くの考え方があるが、「芦部説」は「憲法典」に反する憲法
慣行の存在も持って「憲法変遷」と呼ぶ。芦部は、日本国憲法下では原則的に
「法解釈的な憲法変遷」を認めないが、一応、「法解釈的な憲法変遷」が認めら
れる要件を挙げている。今手元に資料がないので、詳しくは述べられないが、
基本的に「1 反復継続する事実の集積 2 それに対する国民の同意」という
イエリネックの思想に沿ったものだったと思う。
「法解釈学的な憲法変遷(芦部説)」を前提をすれば、「9条変遷説」はそもそも
「憲法の変遷」にはあたらないことになる。
この点を誤解していた現実氏と議論をしても、議論は錯綜するばかりであったろう。
逆を言えば、「芦部説」以外に立てば、「9条変遷説」は「憲法変遷説」の一種
であるということは間違いではない。これまでの憲法慣行の変遷も「憲法の変遷」
の一種と考えれば、「9条変遷説」は「憲法変遷」の一形態と解しても、誤りとは
言えない。
より、根本的な問題として以下ものがあった。
そもそも、「憲法」って何ぞや。
小室直樹の言う「憲法」と、現実の言う「憲法」は違った。
「憲法」は「国制」と言い換えても良い。
「国制」は、「秩序つけられた統治形態」(例えば、日本、アメリカといった国そのもの)
という政治社会学的な把握の仕方と「究極最高の権威に裏付けられた秩序形態」という純粋
法学的な把握の仕方がある。
当然、小室直樹は前者として捉えていた。現実氏は後者だったと思う。
「憲法」の把握の仕方が違ったため、たとえ、まともに議論しても話がかみあうことは
なかったろう。
私が現実なら、以下のように主張した。
「小室直樹は憲法は慣習法であると言い、事情変更の原則によって条文を死文化し得る言う
が、政治社会学的にはさておき、純法学的に捉えれば、これは正当性に対する考慮を欠いた
見解である。日本国憲法は憲法制定権力という究極の権威によって作られた硬性の成文憲法
であって、改正には厳格な手続きを必要とする。憲法を死文化させ得る権威は、憲法を作り
だした憲法制定権力であり、憲法改正こそが死文化の唯一の手段である。」
「上記のような純法学的な正当性の問題に言及することなく、事情変更の原則を憲法典に直
接に適用することは、純法学的な憲法理論を学んでいない証左である。」
>>221 >天皇による総理の任命も同様で,候補者の選定〜天皇による任命…と経るべき手続自体は
>いろいろとあるが,総理候補者が総理となる時点,つまり総理として有効に任命している
>ための要件(総理就任の効力要件)は議会による指名の時点だよ.天皇による任命は「お
>かざり」に過ぎない.天皇は実質的権限を有さないからね.
これも違うぞ。
日本国憲法 第六条【天皇の任命権】
1 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
>総理として有効に任命しているための要件(総理就任の効力要件)は議会による指名の時点
これは、6条に一義的に反する。
任命権者は天皇だ。任命権者が任命してないのに、任命としての効力が発することはない。
天皇の任命権に実質的な権力があるか否かと、天皇の任命という形式を経なければ
いけないか否かの問題は違う。
法律や予算や条文や総理大臣と最高裁長官の指名が、どの時点で効力が発生するか、
横断的に覚えておいた方が良いと思う。
頼むから、こういった点は正確に理解してくれ。
上記のような誤解は、何かしらの資格試験を目指しているなら、まずい。
>>262 > あとはみんな法学初心者のようなので興味なし。
うぇーん。
>>276 >
>>221 > 法律や予算や条文や総理大臣と最高裁長官の指名が、どの時点で効力が発生するか、
> 横断的に覚えておいた方が良いと思う。
> 頼むから、こういった点は正確に理解してくれ。
天皇の任命を総理就任の効力要件と解している学者は
存命中の者の中にはほとんどいないようですが。
以前のスレでは美濃部見解を持ち出して任命=効力要件という説を
持ち出している人もいましたが、その人ですら、任命=効力要件が
現在多数説ではないということを認めていたはずです。
「6条に反する」ということだけでは理由になっていません。小室流の説明を信奉するなら、
どうして6条を文理解釈することが「正しい」のか、実質的な根拠を挙げてくれませんか。
この部分の貴方の見解は、実に概念法学的ですな。もうちょっと勉強してくらさい。
ちょっとレスの順番が前後するけど勘弁.
ところで、このスレで小室を擁護している人は「九条を死文化」
>>211ってどういう意味
で言ってるのか? 文学的な表現でよく分からないです。解釈改憲の意かと思
>>203えば、
どうやら違うと言っているよう
>>211-212だし…誰か定義してくらはい.
>>275 結局、通説的な枠組で憲法学を捉えてはならず,小室的な枠組で憲法学を捉えなければな
らないのは何故ですか?
>>204前半参照
学問に対するコンプレックス以上のものが感じられないのですが.
>>264 >奥平さんはあれについてどう思っていたのだろう(笑
奥平先生,そもそも小室の本なんぞ読んだことないのでは,との疑念が…
>>279 > 奥平先生,そもそも小室の本なんぞ読んだことないのでは,との疑念が…
「小室の本」ってのは,
過去に光文社や集英社インターナショナルで出版した,
ブックオフで実売価格105円(税込)の本sのことね。
憲法論の事はさて置いといて。
氏は日々「このままでは日本は滅ぶ」と強調しているが、この発言に妥当性が在るかどうか、語ろう、そもそも社会学版なんだからさ。
現実ってまた沸いて出てきたのか・・・
いい加減、一人芝居はよそのスレでやってくれ。
「七子と現実の無制限法律論デスマッチ」とかスレ立てて。
ここで延々とオナニーを見せられてもみんな迷惑。
そろそろ自分のみっともなさに気が付けよ!恥ずかしくないのか?
『天皇の原理』、面白かった。
「天皇恐るべし」は既に読んでいたが、あれよりぐっと
本格的な天皇論だった。
今まで、警世的な本や大東亜戦争や経済の書物を余技と考え、
資本主義・デモクラシー・宗教の社会学的分析・解説が
小室の真骨頂で、『資本主義原論』『宗教原論』『悪の民主主義』
を主著と考え反復読みしていたが『天皇の原理』も入れようと思った。
資本主義の精神がなくても一応世界第2位まで発展はするんだよね
ソ連がいい例。
最初に資本主義の精神があっても堕落する時はするんだよね。
イギリスがいい例か。
小室先生の「これだけは読んどけ!」という本を
挙げるだけ挙げてください。
おねがい。
>>286 「痛快!憲法学」「危機の構造」「宗教原論」「悪の民主主義」
「資本主義原論」「経済原論」「新戦争論」「中国原論」
「ソビエト帝国の崩壊」「数学嫌いな人のための数学原論」
「資本主義のための革新」「日本の敗因」「日本国憲法の問題点」
「歴史に観る日本の行く末」「イスラム原論」「韓国の悲劇」
「あなたも息子に殺される」
>>273 「罠」云々の意図がさっぱりわからなかったのだが、今日ようやく気づいた。
つまり、あなたは、イエリネックとケルゼンには断絶があり−ここまでは元々理解できていた。
ただ、その断絶を何に求めるのかが理解できなかった−その断絶は、イエリネックが社会学的方法と
法学的方法を組み合わせたが、ケルゼンはそうではない、といっているわけだ。
この理解は全然違う。いや、全然出来ないんだが、国家学と国法学の区別が付いていない。
イエリネックが社会学と法学を総合したのは、「一般国家学」。
イエリネック自身の法学理論は別にあって、それが「主観公法の体系」。
こっちを読めば一目瞭然だが、イエリネックは法教義学とその他の科学の区別を徹底して行ったわけ。
罠をかけた側がイエリネックのことをわかってなくてどうする(笑
ついでに書くと、ケルゼンは確かに偉い人だし、法学一般に少なからぬ影響を与えたが、
君の叙述だと、ケルゼンがその後のドイツ国法学の通説なように読めるでしょ。
それは違うとみるべきだろう。当時の通説は、アンシュッツ辺りと見るべきだろうし、後はシュミットか。
戦後に至っては、ケルゼン学派なんてほとんど存在しないし。
つーか、ケルゼンとイエリネック、シュミット以外の当時のドイツの法学者知ってる?
というか、そもそも本当にイエリネック読んでる?
>>290 > つーか、ケルゼンとイエリネック、シュミット以外
ホルシュタインとか。
どうでもいいけど
『社会法学の展開と構造』でも読もうかな。
PC落ちた…。
>>290 > イエリネック自身の法学理論は別にあって、それが「主観公法の体系」。
"System der subjektive offentlichen Rechte"
PCのアレでドイツ語音が出ないのはご愛嬌。
ついでにあげ