宗教と政治の関わりについてPart2

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823右や左の名無し様:04/04/02 22:06 ID:s08wjmtx
>>822
国家が宗教を支配するのは、
国民の信教の自由を奪うことになる。
あれ、あきまへんで。
824大日本報靖會:04/04/03 00:00 ID:???
>>823
 國なんてどれも宗教か、宗教の延長だろ
825右や左の名無し様:04/04/03 01:32 ID:19DDUTA5
>>824
それ、ちゃいまっせぇ !! 宗教と政治は別です。
826大日本報靖會:04/04/03 01:56 ID:???
>>825
 どんな國でも、なにかしら絶對的なものを設定することで機能してゐるやうにみゑるが。
827Santi ◆R3KhrW2i86 :04/04/03 02:03 ID:???
>>819 れ氏
>良識・常識と根源的に対立するのが宗教の特質のひとつである。
 そういう良識・常識なるものは、多分に宗教的な背景を持っていたりする概念であ
ることは貴殿もご承知の筈であるが。貴殿も
>子供の頃からその宗教団体で教えを受ければ、彼の人権を慮って上での、破壊
>行動は十分効果が出るほどには規制できない
と言っているではないか。彼らにとっては、その子どもの頃から受けてきた教えに基
づいた発想が「良識・常識」なんでしょうよ。貴殿の良識・常識は、そして恐らく私
のそれも、多かれ少なかれ「宗教的」な背景を持っている可能性は否定できないであ
ろう。
 とはいえ、重大な犯罪行為を過去に行った或いは将来そのような犯罪行為を起こす
可能性が濃厚なカルト教団を監視し規制することが必要であることは否定できまい。
しかし、それは厳格な政教分離を行った上でも可能な事であろう。宗教の教義の正邪
の判断をすることは妥当ではないが、犯罪性の有無を判定することはあくまでも俗社
会においての事であるのだからである。
828右や左の名無し様:04/04/03 02:06 ID:???
>>826
おまえいつもは、トンデモないデンパとばしまくってるけど、
時々左翼急進派でも滅多に言わないようなラジカルなこと言うよな。
829れ ◆r0FmiN9ADk :04/04/03 09:45 ID:???
>>827
だから当然に、社会秩序維持に必要な場合、宗教は国家によって排除できなければならない。
OKね。
信教の自由は社会秩序維持に反する宗教をまでは認められない。
830右や左の名無し様:04/04/03 15:15 ID:19DDUTA5
>>829
信者に、信教の自由を認めない宗教団体は憲法違反だろ。
831右や左の名無し様:04/04/03 16:11 ID:???
>>823
>国民の信教の自由を奪うことになる。
信教の自由など不要だろう。
そんな自由を認めるからΩや創やその他諸々の宗教を自称する
不純な輩が蔓延るのだ。
共産主義者の言い分で唯一正しかった宗教は阿片という教義があるだろうが。

>>824
その通り。だから国家が国家以外の宗教を認めるのは矛盾なのだ。

>>826
そう、その絶対的なものを『国家』というのだよ。

>>827
>宗教の教義の正邪の判断をすることは妥当ではないが
妥当だ。国家以外の宗教は全て排除されなければならない。

>>830
信者に他の宗教を信じる自由を認めるようなものは宗教とは言わない。
国民はただ国家を信じていれば良いのだ。国家以外の宗教は無用なのだ。
832右や左の名無し様:04/04/03 16:48 ID:19DDUTA5







 信者に、「信教の自由を認めない宗教団体」は憲法違反だ。

    政府は、ただちに宗教法人の認可を取り消せ !!






833右や左の名無し様:04/04/03 16:50 ID:???
排他的で狂信的なカルト教団には
破防法を適用すればよかろう
834右や左の名無し様:04/04/03 17:41 ID:19DDUTA5
>>833
オウムは破防法、適用すべきだったね。
でも創価学会が、そうさせなかった。
835Santi ◆R3KhrW2i86 :04/04/04 02:13 ID:???
>>829 れ氏
あなた本当に「社会秩序維持」が好きですね?
そんな安易に「社会秩序維持」を口実とした自由の制限を認めていたら結局明治憲法下と同じ状態になってしまって、
現憲法が重んじようとしている個人の尊重が没却されてしまうだろ。
他スレでも言っている通り、信教の自由のうち内心面は絶対的保障だし、信仰活動についても他人の権利を害さない限り最大限保障される。
ただ、一部のカルト教団のように他者の権利を侵害する恐れが明白で、またその侵害が極めて甚大な場合にだけ例外的に国家による監視下に置く事が認められると考えるべきだろ。
836右や左の名無し様:04/04/04 10:17 ID:9Vxfi4OL
>835

一部のカルト教団とは、具体的に 宗教団体とやらを列挙しろよ!
837れ ◆r0FmiN9ADk :04/04/04 11:21 ID:???
>>835 Santi氏
イや私は、社会秩序をきちんと維持できなかった(統帥権)から、明治憲法下における
日本は壊滅的打撃を受けたわけで、壊滅的打撃を受けたのも関わらず、社会秩序が破壊
されなかったからこそ、今の繁栄があると思っています。
社会秩序維持がそんなにお嫌いなら、人権尊重という社会秩序も破壊されますよね。

社会秩序の維持が嫌いなら、社会契約論など持ち出さないことです。
838右や左の名無し様:04/04/04 12:43 ID:???
>>836
宗教・教団は全てがカルト、ネッ。
こんな簡単なことも分らないの?
839れ ◆r0FmiN9ADk :04/04/04 14:12 ID:???
>Santi氏

こっちにはきちんと回答を御願いする。

>そんな安易に「社会秩序維持」を口実とした自由の制限を認めていたら結局明治憲法下と同じ状態になってしまって、
>現憲法が重んじようとしている個人の尊重が没却されてしまうだろ。

これは明治憲法下において、法律の留保とやらがあったがために、個人の尊重が埋没した事実が
あったということを言っているのだろうか。(なかったんじゃないの?)
具体的にどのような事象をして、その指摘になっているのか回答いただきたい。
もし書けるなら,,、ということで結構である。書けなければ、単なる与太話と認定しよう。
840右や左の名無し様:04/04/04 17:56 ID:???
>>836
まあ、大量殺人を犯した犯罪者をたくさん神として祀って崇拝の対象としている靖国神社なんてカルト教団として認定すべき最有力候補かもしれんな。
841右や左の名無し様:04/04/05 03:50 ID:???
>>837 れ氏
語弊を恐れずにいうなら、上3行は「ある意味で」同意だな。
>社会秩序維持がそんなにお嫌いなら
 社会秩序維持が嫌いとは言っていない。他スレでも言ったが、人権保障が確保され
た上で、人権保障と整合性を持つ限りであれば、社会秩序の維持という理念も正当化
されるというのが私の立場だ。しかし、人権保障とは矛盾した、個々人の利益から遊
離したような独立の社会秩序などというものは認められないと考えるべきであろう。
>>839
>個人の尊重が埋没した事実
 一番典型的な例は、治安維持法による言論の自由の侵害だろう。治安維持法のよう
な法律は現憲法下では違憲無効となり認められない。
842Santi ◆R3KhrW2i86 :04/04/05 03:51 ID:???
>>841は私です。スマソ。
843れ ◆r0FmiN9ADk :04/04/05 10:16 ID:???
>>841
>しかし、人権保障とは矛盾した、個々人の利益から遊
>離したような独立の社会秩序などというものは認められないと考えるべきであろう。
何故認められないかといえば、それは最終的に社会秩序が維持できなくなるからという
結論になるのだが、マァそれはおいおい人権スレで・・・。

>治安維持法による言論の自由の侵害だろう。
具体的にどのような言論の自由の侵害があったの?
具体的に誰が侵害されたのかな?具体的に頼むよ、どこかの出版社か、いったいどのような
言論がどのような治安維持法の執行で制限されたか書かないと、
「個人の尊重が没却されてしまう」「社会秩序維持が口実であった」は証明できないでしょう。
具体的に頼むと、もう一度御願いしておく。
844右や左の名無し様:04/04/06 15:43 ID:???
>>841
>治安維持法のような法律は現憲法下では違憲無効となり認められない。
作って見なければ違憲無効と判断されるかどうか分らないと思うが。
違憲無効などという判断は出されないはずだけどね。
それにあんな稚拙な法律で取り締まる必要は無いしな。
法律など無理に作らず社会的制裁を誘導し、それに任せて置いたほうが効果的だ。
言いたいことを言わせておいた方がガス抜きになって都合が良いし安上りだ。
845亀哲人 ◆Y/iFN9LABc :04/04/07 10:58 ID:???
過去2年分の記事を検索 首相の靖国参拝は違憲、福岡地裁が初判断
 2001年8月13日の小泉首相の靖国神社参拝を巡り、「国の宗教的活動を禁じた憲法に違反し、
信教の自由を侵害された」として、九州や山口県などの宗教関係者、在日韓国・朝鮮人ら211人が、
国と小泉首相に1人10万円の慰謝料を求めた国家賠償請求訴訟の判決が7日、福岡地裁で言い渡された。

 亀川清長裁判長は、「内閣総理大臣の資格で行われた」と参拝の公的性格を認定した上で、
憲法20条3項で禁止されている宗教活動にあたると判断した。しかし、慰謝料請求については、
賠償の対象になる不法行為とはいえないとして棄却した。

 小泉首相の靖国参拝を巡っては、宗教関係者らが東京、千葉、大阪、松山、福岡、那覇の
計6地裁に提訴し、すでに大阪、松山地裁が原告側の請求を退ける判決を言い渡しているが、
違憲判断は初めて。残る訴訟にも影響を与えそうだ。

 判決によると、小泉首相は公用車で靖国神社を訪れ、「内閣総理大臣小泉純一郎」と記帳して参拝した。

 国側の「私的参拝」との主張に対し、亀川裁判長は、「総理としての参拝を明確に示しており、
外形的、客観的に、総理の資格で参拝したと認めるのが相当」と判断した。

 一方、「戦没者をどのように祭祀(さいし)するかを決める権利を侵害された」との原告側主張に
対しては、「法律上保護された具体的な権利や利益とは認めがたい」と退けた。

 小泉首相の靖国参拝を巡っては、大阪地裁は今年2月、参拝を公務と認定したが、憲法判断に
踏み込まず、原告側の請求を退けた。松山地裁は3月、公務性についても触れず、憲法判断も
示さなかった。(読売新聞)
846Santi ◆R3KhrW2i86 :04/04/07 17:00 ID:???
>>843 れ氏
>具体的に誰が侵害されたのかな?
 だから、治安維持法により多くの共産主義者や社会主義者が弾圧されたことは周知
の事実だろ。中学校の教科書にも書いてあるんじゃないのか?それとも、そういう事
実はなかったとでも強弁するのかな?
 治安維持法は国体を変革する目的を持った結社を組織し加入するだけでも死刑に処
せられるというトンデモ悪法だということは今更議論する余地もなかろう。後にはど
んどんこの法律が広範に運用され宗教者なども弾圧された訳だ。そんな法律が制定さ
れる事がないように現憲法は法律をもってしても内在的制約を超えた制限を人権に課
す事は許されないとしている訳だ。
847右や左の名無し様:04/04/08 02:27 ID:???
>>845 しかし、久々の朗報ですな。
848保守考 ◆WkReason5A :04/04/08 07:13 ID:ZNGpXYgj
―小泉首相の参拝は、本殿で一礼し、「英霊に対して畏敬崇拝の心情を示した行為」
 だから、靖国神社が主宰したものでも、神道方式のっとった参拝方法でもないが
 宗教と係わり合いを持つのは否定できない。―(主文の内、傍論の要旨から抜粋)

また慣習や習俗を明示しろ。という議論が始まりそうだね。
護国神社法は過去、衆議院を通過したことがあるし・・・、それとも20条改正になるのかな。
しかし、下級審の「単なる判断」であって、「最高裁の『判決』」ではないから
法的拘束力はないみたいだね。
849右や左の名無し様:04/04/08 07:37 ID:???
>>846
>共産主義者や社会主義者が弾圧されたことは周知
>の事実だろ。
そしてその弾圧が正しかったことも証明されているのだが。
何か問題はあるかな。何もないだろう。
治安維持法は賞賛されて良いものだとしか言えないのだが。
850丁度阿呆:04/04/08 07:42 ID:XANDPfuX
>>847
まったく。すこしは屁理屈でなくて,合理的に明快な判断を
聞かせてほしいものだ。その意味で裁判官にもまともなのがいる
ということだ。公権力と宗教を厳格に分離することは,
信教の自由を保護するためにも重要だ。
神道信者にとっても,将来にわたって神道を公権力の干渉なく
信じられるためには重要だ。そのことがわかってないのか,
あれはイデオロギー的に利用された特殊な神道の形態だからなのか,
薄っぺらな考えで小泉の強弁を推す意見があるのは嘆かわしい。
改憲派には悪いが,今の憲法,全体には良くできている。
合衆国憲法よりも一貫性があって,わかりやすい。
851丁度阿呆:04/04/08 07:48 ID:XANDPfuX
>>849
そういう考えは現代の民主的な社会では,主流にはなれないし,
なるべきではない。
社会主義者がいなければ,現代の資本主義はもっと劣悪な状態だったろう。
とはいえ,貴殿のような反人権的な考えも許容して,弾圧できないのが,
現体制なんだから。その自由に感謝し,自由が失われないように
「不断の努力」をするべし。
日本人は自由を軽視しすぎる。人生一回しかないのに,何がうれしくて
そんなに体制に不必要に恭順過ぎるのか。
852れ ◆r0FmiN9ADk :04/04/08 09:14 ID:???
>>846 Santi氏
あぁ、出せないの・・・。じゃァあなたの妄想かもしれないし、そうでないかもしれない。
しかし論証できない言説を書くという無責任な態度であることは責められるべきだろうな。
もう少し責任を持った議論態度を御願いする。治安維持法による言論の自由の侵害だろう
という把握は間違いでしょう。思想信条の自由に基づく結社の自由に対する侵害がメイン
じゃないの?(条文でも読んだら?)

>亀哲人氏他
【今回の靖国判決について】
このような判決は過去にも出ているわけで、本来憲法判断をする必要がない事案について
傍論(いわば裁判官の独り言)としてそのように述べているだけである。
またもや、国が上級裁判所に判断を仰ぐ道を閉ざしておいての判決である。
そのように考える国民や裁判官もいるという以上の、何の足しにもならない。
お馬鹿な法律専門家は、2chに限らず存在するという良い見本である。
853右や左の名無し様:04/04/08 12:33 ID:???
>>850
信教の自由と言うのは、政治からの宗教の自由ではなく
宗教からの政治の自由と言うことだ。
宗教が政治と無関係である限りにおいて
歴史的な慣習としての宗教を信じても良いということに過ぎない。
政治を動かそうなどいうトンデモの宗教まで自由なのではない。
854創価瓦会は憲法違反♪♪:04/04/08 13:54 ID:gusOpPYK

創価瓦会は王仏妙合なる宗旨をもって、
自らの宗教を日本の国教にすると信徒や関係者に公言している。

これは他宗教を信じる自由=信教の自由を規定した日本国憲法
にマチガイなく違反している。ただちに解散させるべし。

信教の自由に守られ、宗教法人の認定から、税制ほか様々な特典
を与えられておりながら、国の保護を逆手に取って、信教の自由を
侵すこの行為を見過ごすことは、国家の怠慢以外のなにものでもない。

  --------ただちに 創価瓦会を解散させよ !!  --------
855Santi ◆R3KhrW2i86 :04/04/08 16:14 ID:???
>>852 れ氏
>思想信条の自由に基づく結社の自由に対する侵害がメインじゃないの?
 だからだな、治安維持法は「結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為」も処罰の対象にして
いるだろ。これにはまさに言論活動が含まれているだろう。というより、単なる思想
信条を持った者が結社を組織する事を禁止しているのではなくて、一定の政治目的の
もとに結社を組織する事を禁止しているのだから、そこからは言論弾圧は当然帰結す
る筈だ。なぜなら、一定の政治目的を実現するためには言論活動というものは不可欠
だからな。
 結局治安維持法は表現の自由・結社の自由・思想信条の自由・政治活動の自由を強
度に侵害するトンデモ悪法であることは間違いないだろう。これでご満足頂けたかな?
>お馬鹿な法律専門家は、2chに限らず存在するという良い見本である。
 自分の思想と相容れないからと言って、論理的に批判する事もせずに、その言い草
はないだろう。地裁の裁判官とはいえ、司法試験を通過し高度の法的な知識の下に判
断を下しているのだから、2chで十分な法的知識もなくテキトー理論をばら撒いて
いるだけの某ウヨコテの言説よりは遥かに信頼性も高いし、説得力もあるだろう。
856れ ◆r0FmiN9ADk :04/04/08 16:37 ID:???
>>855 Santi氏
メインだろうという指摘に
>これにはまさに言論活動が含まれているだろう。
といわれても、含まれているよとしか云いようがない。メインじゃないことは理解したんだね。
で、具体的な>>841のあなたの言説である
> 一番典型的な例は、治安維持法による言論の自由の侵害だろう。
は「具体的に何も示せない」ということで納得したよ。
具体的事例も提示できないのに、よっくそんなことが書けるもんだと感心するよ。
治安維持法があくほうであると断定するためには、その具体的事実検証の積み重ねが必要なの
であって、イメージでの批判は、結局のところ害悪でしかない。
私は治安維持法が妥当な法律だというつもりはないが、日本が共産国家となることを防止する
ためにどのような有効な手段があったのかという検討なくしてあくほうという人たちの気が知
れない。宗教家に対する弾圧があったということも書いておられるようだが、具体的な事例を
かけないなら、それもデマか妄想だろうと保留しておく。

> 自分の思想と相容れないからと言って、論理的に批判する事もせずに、その言い草
>はないだろう。
これも妄想だね。不必要な憲法判断は避けるという原則を無視しているよね。判決理由でさえ
ない。批判は国と首相が受けるがその判断に対して反論する機会を与えない手法が民主国家の
司法としてマトモだと思えるあなたのよりも、某ウヨコテの言説のほうがは遥かに信頼性も高いし
、説得力もあるだろう。 何ならきちんとこの件で議論するか?
857右や左の名無し様:04/04/08 17:57 ID:???
>某ウヨコテの言説
阪京のこと?
858Santi ◆R3KhrW2i86 :04/04/08 18:25 ID:???
>>856 れ氏
>メインじゃないことは理解したんだね。
 「メイン」という言葉をどういう意味で使っているのか良く分からんが、前も言っ
たとおりただ単にある思想の持ち主が集まって結社を作る行為を処罰の対象にしてい
るのではなくて、ある政治目的を持って結社を作る事を処罰の対象としているのだか
ら、そこでは当然言論の自由に対する侵害が行われる事になる。単なる学者の集合体
や同好の士の集まりではなく政治的な結社が禁止されたという事を重く受け止める必
要があるであろう。体制側にとって尤も厄介なのは、体制に対する批判勢力が体制を
批判する事によって支持者を集め強大な勢力となって国政運営を左右する事になるこ
とであろうから、最も制約を受けるのは言論の自由だろう。そのように、言論の自由
が国家による制約を最も課されやすい権利であり、また政治目的実現の為に最も必要
かつ重要である権利である事を考え合わせれば、言論の自由に対する制約がこの法律
が持つ問題点の「メイン」であると考えるべきだろう。
また治安維持法制定の目的として貴殿が挙げている「日本が共産国家となることを
防止するため」という目的が正当なものであるかどうかはともかくとして、仮にそれ
が正当な目的だとしても、それであらゆる手段が正当化されるというものではない。
>不必要な憲法判断は避けるという原則を無視しているよね。
 いわゆる「ブランダイスルール」の事だろ?しかし、長沼訴訟において「憲法問題
以外の当事者の主張について判断する事によってその訴訟を終結させたのでは、当該
事件の紛争を根本的に解決できないと認められるときは裁判所は積極的に憲法判断す
べき」と判示しており、同種の事件が将来において多発する事が予想される場合には、
そういう問題の発生を防止するため、きちんと憲法判断して解決基準を明示すべき
だろ。そもそも日本の裁判所は違憲判断に慎重すぎるので、むしろ積極的に憲法判断
することを認めなければ、憲法がわざわざ違憲審査権を裁判所に付与した意義を失わ
せる事になるだろう。
859Santi ◆R3KhrW2i86 :04/04/08 18:26 ID:???
>>856 続き
>その判断に対して反論する機会を与えない
訴訟係属の過程つまり判決が出される前では十分に国側にも主張する機会が与えら
れていただろ、判決が出された後その同じ法廷で反論する機会が与えられないのは別
に今回の事例に限った事ではなく、訴訟の基本構造がそうなっているだけの事である。
国が上訴できないのも、訴訟の基本構造上での限界であって、今回の判決特有の問題
というわけではなかろう。今回の判決特有の問題ではないことを理由に批判しても、
訴訟制度全体に対する批判にはなりえても、この判決そのものに対する批判には全く
当たらないというべき。
860保守考 ◆WkReason5A :04/04/08 18:44 ID:WaGNpEjV
おひおひ、『判決』と『判断』の違いも判らんのかなあ?
かかる訴訟に於いて、原告側は敗訴しているのだが・・・・。
861れ ◆r0FmiN9ADk :04/04/08 19:08 ID:???
>>858 Santi氏
>仮にそれが正当な目的だとしても、それであらゆる手段が正当化されるというものではない。
具体的事例が出せないなら無視。妄想デマの類と断定。
この件に官氏あなたは無責任な言説を垂れ流した。

>むしろ積極的に憲法判断することを認めなければ、憲法がわざわざ違憲審査権を裁判所
>に付与した意義を失わせる事になるだろう。
裁判制度の根幹に掛かる発言につき、アフォ認定。
貴殿は国民主権/民主主義論者であるにもかかわらず、三権の中で最も直接的な民意に遠い機関の
判断に大きな期待を示すのか、私には理解できない。
民意より憲法が大切なら、憲法は改定できないし、改定されるまでの憲法が確実に民意を反映し
ているという確信は妄想である。(意味が分かれば反論を・・・)

>この判決そのものに対する批判には全く当たらないというべき。
私は判決に対する批判は申しおべていませんが何か?国が
>十分に国側にも主張する機会が与えら れていただろう
というソースは?もともと損害を賠償請求たりえない原告の訴訟に対して、当該行為の合憲
違憲の主張をする必要性さえなく、それは国の全面勝訴という形で証明されたのに、
「国側にも主張する機会が与えられていただろう」とはどういう意味かな?主張する機会は
主張する必要再があって始めて行使されるものであり、そもそも損害を蒙っていない原告に
そのような主張をする必要もなく、かつ判決においてそれが認められている中で、傍論として
でてきているのであるから、貴殿の指摘は全くおかしいということは理解できるのかな?
862右や左の名無し様:04/04/08 21:55 ID:???
>>857
菊地だろ
863Santi ◆R3KhrW2i86 :04/04/09 01:11 ID:???
>>861 れ氏
>具体的事例が出せないなら無視。
 無視するならこの件に関してだけではなくて完全無視されてはいかがか?なんだっ
たらこっちから完全無視しようか?完全無視はせずにこの問題だけ無視するというの
は、結局のところこの問題では有効な反論が出来る見込みがないから無視すると言っ
ているだけだと受け取れるよ。やたらに具体的な事例を出せと要求するのも、この件
での議論を避けるための布石であるという臭いがプンプンするし。
 具体的事例としては前に挙げたように共産主義者や社会主義者が弾圧された事例で
十分だろ。
>貴殿は国民主権/民主主義論者であるにもかかわらず、
 ありゃりゃ、まだそういう認識なのか。あなた私の意見を全然理解していないで
しょ。私が他スレで人権を重んじるべきという議論をしているのも、民主主義に対し
て疑念を抱いているからなのだが。人権保障の見地からすれば、裁判所の役割に期待
するのは、むしろ当然。
 また民意より憲法が大切とまでは言わないが、民意によってもそう簡単には憲法が
改定されないようにする為に、憲法改正手続きは普通の立法手続きよりも厳格な要件
が要求されている訳で、その意味では憲法はその時々の民意によって簡単には動じさ
せられる事がないようにされている事が望ましいということができ、その限りでは民
意よりも憲法を優位においていると言えなくもない。
>当該行為の合憲違憲の主張をする必要性さえなく、
 あなた訴訟というものが全然わかっていないでしょ。訴訟においては、相手が為し
てきた主張に対して反論しないということは、その主張を認めたものと看做され(民訴法159条)、
相手が「首相の靖国参拝は違憲だ」という主張をしてきた場合は、国側はそれに対し
てそれが合憲である主張或いは反論を為さなければ、相手の「違憲である」という主
張を認めたことになる。
 で、実際に国側は訴訟手続きの中でその主張は行っていた筈で、ただその主張が認
められなかっただけだろう。もし仮にその主張を国側が行っていなかったのならば、
それは原告側の主張を認めたことになる。
864れ ◆r0FmiN9ADk :04/04/09 10:26 ID:???
>>863 Santi氏

あなたはもう少しマトモな議論態度を持つようにお願いしておく。
具体的事例が出背ないなら、デマ妄想と認定するから、前段は無視。

>人権保障の見地からすれば、・・・裁判所の役割に期待するのは、むしろ当然。
飛躍しすぎで意味がわからない。

後段はもう少し訴訟について勉強してから出直しな。
865れ ◆r0FmiN9ADk :04/04/09 13:16 ID:???
>>863 Santi氏
>私が他スレで人権を重んじるべきという議論をしているのも、民主主義に対し
>て疑念を抱いているからなのだが。

そなのか?

☆人権総合スレ♪http://tmp2.2ch.net/test/read.cgi/sisou/1072205170/8
日本は自発的に自己の意思で人権や民主主義を導入したんでしょう。
だって、明治憲法でも不十分ながら人権や民主主義を導入していましたからね。
それに現在では国民は人権や民主主義を概ね支持しているでしょう。
よって、何も問題は無いということになります。
☆人権総合スレ♪http://tmp2.2ch.net/test/read.cgi/sisou/1072205170/292
民主主義がカスであろうがなかろうが、それより優れた制度が未だ人類には見出
せていないというのも事実な訳で、それは民主主義の限界というより人間の能力
の限界といった方が良い。
☆人権総合スレ♪http://tmp2.2ch.net/test/read.cgi/sisou/1072205170/306
じゃ、民主主義よりも優れた制度を提示してよ。これだけ世界中の多くの国で
民主主義という制度が採用されている事からして、民主主義が優れた制度で
あるということの推定をすることは可能であろう。
☆人権総合スレ♪http://tmp2.2ch.net/test/read.cgi/sisou/1072205170/369
これは「国民主権」というより「民主主義」からくる要求だが、国民は常に国政
の事に関心を持ち積極的にこれに関与する事が求められる。選挙が「公務」であ
るという発想もここから来る。

疑問を抱いているのか?
866Santi ◆R3KhrW2i86 :04/04/09 13:21 ID:???
>>864 れ氏
>あなたはもう少しマトモな議論態度を持つようにお願いしておく。
>もう少し訴訟について勉強してから出直しな。
 そのまま貴殿に返しておこう。
 一応念の為に言っておくが、私は別に貴殿にお願いして議論して貰っている訳ではない。勘違いしないように。議論態度が気に入らないのなら議論しなければ良いだけの話しだし、それに貴殿には人の議論態度をとやかく言える資格はないであろう。
>飛躍しすぎで意味がわからない。
 こんな基本的なことも分からない人と議論する気は毛頭無いから、悪しからず。
 貴殿の態度は人に説明を求める態度でもないしな。

いずれにしても、議論を打ち切りたいのならそう言いなよ。このようなレスで相手に議論続行をさせる気を消失させて議論を打ち切るというのは余りにも失礼だろ。
867れ ◆r0FmiN9ADk :04/04/09 14:38 ID:???
>>866 Santi氏
>>841で、あなた自身がお書きになった、
> 一番典型的な例は、治安維持法による言論の自由の侵害だろう。
では、典型的な「言論の自由の侵害だ」と言われているのに、なぜ、その具体的事例
が出せないのか、私には毛頭わからない。あなたが断言したことに関する具体的事例を
出していただかないなら、無責任な書き込みであるといわれてもやむを得ないでしょう。

貴殿がどのくらい当時の状況を理解されているかは知らないけれども、治安維持法の
実際的な適用はその抱いた巣が共産党に向けられていたことは事実で、治安維持法以外
の方法で日本への共産主義(当時のそれは暴力革命を目標にしていた)にどうやって
対抗できたかを提示しない限り、一方的な弾圧と決め付けられるものではない。
妥当とは云わないが世界的熱狂の中での、共産主義への対抗は思想信条の問題ではな
く、暴力革命との対立という側面がある。(ここまで丁寧に書かないと理解いただけ
ないようだから書いておくが、)単にあなたがその事例をひとつでも挙げればいいわ
けで、何故欠けないのか説明さえないんだから、仕方ないでしょう。

民主主義の部分はあなたの言説を書いておいたからその反論以降に行う。

後段は、じゃァもう少し分かるように書いてあげるけど
例えば、私が渋谷である人を殴ったとする。民事訴訟が起きて、私が殴ってもいない人から
損害賠償請求がされたとするね。殴った相手はAさんなのに(しかも正当防衛)、原告は
Bさんだったとする。わたしは、相手が主張する傷害行為について、それは正当防衛だっ
たと主張するか?Bさんは原告たりえないと主張するだろう。
それと同じ事。わかる?(正当防衛であるかどうか=政教分離違反しているかどうかの主張
・Bさんは原告たりえない=損害賠償を請求する権限がないという杭の主張)
他の、傍論での判決などを読んでいれば、まさしくそのような反論を十分にする状況ではない
事は理解できるだろうし、反論する機会も何も、そもそも原告足り得ない人に反論する必要さえ
国側はないということ。
868れ ◆r0FmiN9ADk :04/04/09 14:49 ID:???
つづき
もうひとつは、基本的に憲法判断は他に判決の根拠が求められない場合に限り行うという司法
原則があるわけだよ。それさえ無視しているでしょう。
だから、DQNなんだよ。何故極力司法判断を下さないという原則があるかといえば、国民
主権との調整でしょう。

で、もう一点は、政教分離というものは(ここからスレタイに沿ってくる)前にも言ったとおり
信教の自由を守るための制度的担保というのが、判例・通説である。
今般の訴訟は、信教の自由の侵害による損害賠償請求である。そもそも政教分離というものが
損害賠償の対象となるためには公費支出の返還という原告主張が必要なのであって、今般の訴
訟において当該行為が政教分離に反するかどうかの判断は必要ない。(必要ないから傍論で
独り言を言っているに過ぎないのであるが・・・)
ここで明確になったことは、信教の自由を侵害しない政教分離違反の行為の存在が明らかになった
ということである。マァ以前からあったわけだが、それを自覚していない論者は多い。
政教分離違反 と 信教の自由の侵害 はイコールではないという判例・通説の意味が
ことさら明確になったということを、ご理解いただくと、あなたのもっと厳しくという意見が
的をはずしていることを理解できるだろう。

政教分離に反していても信教の自由は侵害しない場合もありうるのに、これ以上厳格に
政教分離を進める理由は、少なくとも人権上はない。
869右や左の名無し様:04/04/09 15:43 ID:???
>>868
政教分離は宗教によって政治を行ってはならないという意味だろう。
政治が宗教を支配することは何も問題は無いはずだがな。
政治が支配しようとする宗教が、政治の支配を撥ね付けて
勝手な行動をとろうとするならば、政治はその宗教を
抑圧し解体したりすることになるのは許された行為
というより、やらなければいけない義務だろう。
宗教が政治に注文を付けたりするようなら尚一層の政教分離が必要だ。
何れにしても、人権などという脳内思想はこれらには何も関係ないものだ。
870Santi ◆R3KhrW2i86 :04/04/10 02:06 ID:???
>>865 れ氏
 だから何?人権よりも民主主義のほうが優越するなんて書いた部分が何処にある?
むしろ「民主主義がカス」だってはっきり言っているじゃないか。
>>867
>その具体的事例が出せないのか
 だから、共産主義者や社会主義者が治安維持法を根拠に多数投獄された事実を提示
しただろ。また、治安維持法を根拠とした宗教者弾圧もあったことは、大本教弾圧で
有名だろ。更には、治安維持法を更に進めた形で制定された国家総動員法によって出
版物に対する強度の規制もされた。これだけの事実を出せば十分だろ。
 また、もし仮にこのような具体的に法律が運用されて人権が侵害された事例が全く
なかったとしても、政治的な目的を持った結社を組織しただけで死刑を初めとした刑
罰が課されるような法律が有効に存在し、それを機能できる状態を許した明治憲法下
における人権に対して「法律の留保」を課していたことの問題性を論じることは十分
可能だろ。
 それから、「共産主義革命を防止する」という目的が正当といえるかどうかはまた別
に議論すべき事だが、仮にその目的が正当だとしても、だからといってどんな手段を
採っても良いというものではなかろう。また、治安維持法の更なる問題は制定目的は
共産主義政党の取締りであった筈が、実際は拡張解釈が行われ共産主義者以外の者例
えば自由主義者や宗教者が弾圧された点だ。
871Santi ◆R3KhrW2i86 :04/04/10 02:07 ID:???
>>867 続き
>原告足り得ない人に反論する必要さえ国側はないということ。
 今回の判決の要旨を読んでみたが、原告に原告としての適格があることは認められ
ていたようだね。
 首相の参拝行為は、「内閣総理大臣の職務の執行と認められ、国家賠償法1条1項に
いう「職務を行うについて」に当たる」と判示しているから、憲法17条を根拠に国民
は当然に原告としての適格がある。従って、裁判所は本案審理を行った上で、首相の
参拝行為は原告の法律上保護されている権利を侵害するとまでは言えず、だから不法
行為を構成せず棄却と判示したのである。そうであるならば、国は原告に侵害された
利益がないという主張だけではなく、首相の参拝行為が違憲であるという原告の主張
に対して反論をしておくべきだったにも拘らず、それをしなかったのだから裁判所が
原告の主張を認めて違憲判断をしたことは不当ではないであろう。そもそも、原告に
原告としての適格があるかどうか、今回の事例では首相の参拝行為が違憲かどうか、
違憲だとしても原告に損害賠償を請求する理由があるかどうかということは同時に審
理されるわけだから、全てについて反論しておく必要があるだろう。
 貴殿の提示した事例はただ単に原告に訴えの利益がないということが、早期に判断
できるから実体審理に入る必要がないというだけの事であろう。
872Santi ◆R3KhrW2i86
>>868 続き
>基本的に憲法判断は他に判決の根拠が求められない場合に限り行う
 しかし、日本の裁判所は憲法判断に関して消極的過ぎるという批判があるから、も
う少し積極的に憲法判断に踏み込もうと努めることは不当な事ではないであろう。い
くら国民主権との調整とは言っても、憲法上与えられている違憲審査権を無に帰する
ような消極的な態度は許されるべきではなかろう。違憲審査権を行使することは司法
に対して与えられた権利であると共に果たすべき責務でもあるのだ。
>信教の自由を侵害しない政教分離違反の行為の存在が明らかになった
 だから、政教分離を信教の自由の制度的保障と捉える説が誤りである事が明らかに
なりつつあるということだろう。政教分離は、信教の自由から独立した客観的な制度
と捉えるのが近時の有力な考え方である。従って、信教の自由を保障するためという
目的から離れて、政教分離を出来るだけ徹底させるのが妥当だという事になる。