遺産相続に関するトラブルに関する法律的な問題の相談のスレッドです。
法律に詳しい方からの答えが得られるかもしれませんが、 その答えが正しいとは限りません。
◆◆◆重要な問題は必ず弁護士等の専門家にご相談ください◆◆◆
前スレ:
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1182654590/l50 ▼━親族関係の表記はわかりやすく ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
相談の際、特に相続人の呼称が混乱しないように説明すると的確なアドバイスが受けられる
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○ 自分、私、兄弟、母、祖父 × 叔父、妾、△□の女、等
叔父(父の弟、以後A)等と出来ればベスト。
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もし立ててしまったら、自分で削除依頼を出してから出直してください。
それまではこのスレでは回答しません。
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※特に最近、単発質問スレが多く、一部の住人の方がそれに回答しているケースをよく見ます。
このような行為はローカルルール違反ですので、絶対にしないようお願いします。
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第十条 自分のためだけに単発の質問スレを立てることは禁止です。
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「〜するなと。」「やれやれ 荒らしにはアンカーをつけない」
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4 :
無責任な名無しさん:2007/08/29(水) 15:12:45 ID:6dirJjH4
5 :
無責任な名無しさん:2007/08/29(水) 19:31:02 ID:057CBsVX
保守。
23が即倉庫入りか
7 :
無責任な名無しさん:2007/08/29(水) 23:51:31 ID:1pUimvfQ
相談させてください。
叔母(父親の妹、以後A)から私が相談を受けています。
Aは6人兄弟の第六子、独身で子供はいません。
Aは自身の姉(六人兄弟の第五子、以下B〜Aと同じく独身で子供がいない)と住んでいました。
Bは病弱で、ここ10年はAが介護していました。
そのBが先日亡くなりました。
Bの遺産はAが相続するということで、兄弟も納得しています。
A以外の兄弟には相続放棄をしてもらおうと考えています。
そこで質問です。
1.相続放棄の文書作成、捺印の依頼などは私にできますか(法律の素人です)?
それとも専門家に頼んだほうがいいでしょうか?
また専門家に頼む場合はどんな専門家に頼むのがいいのでしょうか?
2.6人兄弟の1名が他家の養子になっています。
彼女も相続の対象者でしょうか?
3.6人兄弟のうち1名が病気により判断能力がありません。
彼女の夫が相続放棄を承認すればいいのでしょうか?
4.相続放棄をお願いした場合、お礼金を渡すのがデフォでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
なお遺産の総額(これから入る保険金も含む)は約1,000万円です。
> 1.相続放棄の文書作成、捺印の依頼などは私にできますか(法律の素人です)?
自分でするなら、委任状を書いてもらってください。 頼むかどうかは叔母さんが決める。
もしも、あなたがするなら、役場でAさんの戸籍謄本を取得することからはじめて、
遺産分割の協議書を書く。相続人に印鑑証明を出してもらう。放棄の人も同様。
署名捺印してもらう事。土地?銀行等の名義変更手続き。
相続人同士が、揉めていないので、行政書士、税理士、司法書士。
示談交渉が要らないので、弁護士でなくても可能です。土地や家屋の相続があるなら
司法書士。金銭だけなら、行政書士でも税理士でもOK。
> 2.6人兄弟の1名が他家の養子になっています。
> 彼女も相続の対象者でしょうか?
特別養子になっていなく、普通養子なら、相続人。年齢からしておそらく対象者。
> 3.6人兄弟のうち1名が病気により判断能力がありません。
無理、成年後見制度でも活用してください。親族が家庭裁判所に届け出する必要があります。
それか、婦人から、夫宛に代理人の委任状を書いてもらう。(それすら無理ならアウト)
> 4.相続放棄をお願いした場合、お礼金を渡すのがデフォでしょうか。
地方の風習とかは、知らない。放棄は放棄。
もしも、あなたが、今回の手続きの件で、お金貰ったら、弁護士法違反、税理士法違反等にひっかかる。
無料でやらないと駄目。その場合は頑張ってね。
9 :
7:2007/08/30(木) 08:02:07 ID:X+N98zhu
>>8 ありがとうございます。
1.叔母と相談し、専門家に頼む方向で行こうと思います。
2.普通養子です。対象者ではないと思っていました。
3.委任状がなんとか書けるといいのですが。
4.法律より感情的なしこりが残らない方法を模索します。
この件が片付いたらお金ではなく、食事をおごってもらいます。
本当にありがとうございました。
10 :
無責任な名無しさん:2007/08/30(木) 09:59:33 ID:fxHAJspr
今回、祖父が亡くなったのですが遺言がないため揉めに揉めています。
最近になって祖父の兄弟が、遺言は書いた、と10回以上は聞いたと。
それもA子B子(いずれも祖父の姉妹)のことも書いた、最近では
書いた日付とだいぶ違ってしまったから書き直さないとなぁまで
言っていたとか。
家に相続や遺言の本も何冊かあったし、その話もやけに詳しいので
遺言は本当にあるのではないかと思い始めています。
公証人役場には行ってもなく、平成元年以前のものはないと言われました。
司法書士、弁護士が個人で遺言を預かっているといったことはありえるので
しょうか?
他に遺言を扱っているところはありますか?
ないとなると物がびっちり詰まった広い一軒家2軒を大捜索することに…。
自宅保管のものでもあまりに古いと無効とかありますか?
>司法書士、弁護士が個人で遺言を預かっているといったことはありえるので
>しょうか?
>他に遺言を扱っているところはありますか?
まずないだろうねぇ。
>自宅保管のものでもあまりに古いと無効とかありますか?
無い。
あとね、非常に残念な言い方をしてしまうと、
自筆証書遺言が出てきたとしても、要式不備で無効になるケースが極めて多いです。
>>10 銀行の貸し金庫に入ってるとか。
しかし、遺言書を書いたならどこにあるかくらいは伝えてると思うんだけどね。
>>8 3 成年後見使うと放棄できない。
委任状も回りくどい。署名できるなら協議書作ればいい。表向きに勧められる方法じゃないのは同じだが。
14 :
10:2007/08/30(木) 11:17:23 ID:fxHAJspr
>>11>>12 やっぱり他はないですか…ものすごいド田舎なので貸し金庫等
も普及してなさそうですが、ちょっと調べてみます。
今は祖父の妻と子供5人で揉めていますが、遺言書に祖父の兄弟(8人もいる)
が絡んでくるとなるとさらに揉める予感がします。
私としてはこのままなかったことにした方がまだ楽なんじゃないかと思っていますが
揉めるのに疲れている母が、遺言状で決まるなら探したい、と。
要式不備の可能性も大いにあるんですね、でも一度見てしまったらガタガタ言う
人が増えそうです。
全く、遺言書いたなら誰かに場所言っておけよ、じいちゃん!
ありがとうございました。
>>14 祖父の兄弟は法定相続人じゃないから、
遺言状が出てこなかったら相続人から外れる。
だから焦ってるんでしょ。
納得するまで家の中を探させるしかないかもね。
ちなみに、良く聞くのは
・タンスの奥
・仏壇
・愛読してた本
あたりかな。
16 :
10:2007/08/30(木) 15:28:24 ID:fxHAJspr
>>15さん、ありがとうございます。
とりあえず今週末にでも大捜索してみます。
仏壇はなかったので、ありそうな場所をいくつかピックアップして
いこうと思います。
17 :
無責任な名無しさん:2007/08/30(木) 16:06:11 ID:dbREQ9g7
まぁ、とりあえず出て来ないことを想定して
法定相続する事も視野に入れたほうがいいね。
>>9 そっかぁ。
>>13さんの手段のほうが手っ取り早いね。ただ実際問題、印鑑証明を発行しなくては
いけないだろうし、その場合でも委任状は必要だよね。 また肝心の夫が同意してくれるかどうかの
問題も残るから、ここが1番の問題のような気がしますね。 このあたりは、専門の法律家にご相談ください。
>>8 > 成年後見使うと放棄できない。
すいません。これの法的根拠は?
民法の条文や、ネットでも、調べたけど根拠は解りませんでした。ご教授いただけるとありがたいです。
それとも、現実的には成年後見人が、放棄しないであろうって事ですか?
>>18 誰が成年後見人に選任されるかにもよるけど、
例えば弁護士が選任されるときちっと法定相続分持ってかれる事が多いよ。
近親者がなれればいいんだけどね。
そういう次元の話じゃないような・・・
>>18 印鑑証明書交付には印鑑カード提示が必要で、その代わり代理人でも委任状は不要。
夫が同意すれば後から問題にする人はいないだろうってのは事実上の希望的観測であって、法的には無効又は無権代理の違法な行為だって事を理解して勧めてるか?
なんかすごく危ういぞ。
放棄できない法的根拠は善管注意義務。(民869・644)
本人保護のための制度なのに、他の相続人のために本人の財産減らしたら違反になるのはわかるよな。
相続外で相応の対価を受ける場合とか、例外はあるが。
近親者がなれれば…とか言うのは笑うとこだと思うんだがどうだろう?
>>21 おおぉ。解説ありがとう。
> 法的には無効又は無権代理の違法な行為だって事を理解して勧めてるか?
解ってるよ。>>7に 相続する人達の「兄弟も納得してます」って云う、前提条件があるからそう書いた。
> 放棄できない法的根拠は善管注意義務。(民869・644)
>>7 >>21 ありがとう。その通りですね 納得したよ。結局、病気の相続に成年後見人をつけてしまえば、
A叔母さんの立場に立ってみると、放棄の可能性が無くなるよって話だよね。
24 :
無責任な名無しさん:2007/08/30(木) 22:46:19 ID:8yVK0qZm
銀行口座の相続の手続きに関して教えてください。
持っている口座をすべて自分で調べて、その口座番号、残高などを書くようになっています。
残高はその書類を提出する日付の時点の残高を書かないといけないようです。
定期預金はその後利子がついていて金額が変化していると思いますが
正確な現在の残高は、銀行に問い合わせたら教えてもらえるのでしょうか?
25 :
無責任な名無しさん:2007/08/30(木) 22:48:05 ID:dbREQ9g7
>>24 記帳しろww記帳は誰でもできる。
相続の場合は、相続人全員が銀行へ行って手続きをする必要がある。
口座番号を調べる必要はない、通帳に書いてある口座を銀行へ示し
その銀行で必要な書類を被相続人と相続人の証明書と、
本人の証明暑や印鑑証明と実印などをもって手続きするのが一般的。
自分で調べて口座番号も記載って書いてるから相続税の申告の事じゃねーの。
それに相続財産の記載は被相続人死亡時の価額だろ。
手続きするのに、銀行に相続人全員でゾロゾロ行く必要もないし。
28 :
24:2007/08/30(木) 23:19:29 ID:8yVK0qZm
>>25>>26 証書の形でもっているもので、記帳はできないと思いますが。
普通預金の通帳はまだ記帳はできるんですかね
取引ができないようストップされているので、記帳ももうできないかもと思っていました。
>>26 どの口座を持っていたか銀行側から教えることはできないと言われています。
調べてわかった口座の番号と残高を書くようにと言われたのですが。
銀行の定期というのは必ず普通預金の通帳に書かれてあるものでしょうか?
そうであればかかれてあったのでそれだけで番号はわかります。
でも金額がどうなるかなと思ったのです。
>>28 >調べてわかった口座の番号と残高を書くようにと言われたのですが。
調べる以前に証書や通帳に番号が明記しているでしょう。
それを見ればよいだけの話です。
相続用の残高は残高証明書という一般手続きがあります。
死亡した相続者と被相続人の関係がわかる戸籍謄本と身分証明書
実印、印鑑証明などがあれば相続で判断すべき金額を証明書として
発行してくれます。
>銀行の定期というのは必ず普通預金の通帳に書かれてあるものでしょうか?
総合口座として1つにまとまっている場合と、別になっている場合がありますが
口座番号はそれぞれの通帳や証書に明記してありますよ。確認してください。
口座も凍結されていれば利子もつかないはずだけど?
凍結では基本的に入金、出金など金額を変更する手続きが不可能になった
だけですよ。
30 :
7:2007/08/31(金) 00:11:54 ID:tCUFg/zE
>>13 >>18-23 色々ありがとうございます。
今、ネットで司法書士・行政書士を探しています。
判断能力のない叔母の件は、専門家に相談します。
(その叔母には10年くらい会っていません。
最低限の判断能力はある可能性もあります)。
様々な手続きを書士に依頼した場合、いくらかかるのかやや不安です。
A・Bの兄弟は葬儀の席では
「一緒に住み介護していたAが相続するのが当然」と言ってくれましたが、
誰もが(私の父親を含む)病弱だったBが1,000万円も持っていたとは
想像していないと思われます。
比較的仲の良い兄弟なのですが、1,000万円と知ったとたんに
何か起こるのでは・・・・一抹の不安があります。
A
>>29 いや調べるというのは、番号を調べる以前に
どこに証書や通帳があるか、それをもれなく調べる(探し出す)という意味でした。
自分のではなく亡くなった人間のものですから、どこに置いてあるか
それを漏れなく調べなくてはなりません。
後段の件も、もちろん通帳、証書が手元に見つかった場合は問題ないのですが
それが見つからない場合のことを心配していました。
どうやら通帳はひとつのようなので、そこに書かれてある定期の内容だけで
おさまるのであれば問題ないのですが・・・
とりあえず普通口座通帳はATMで記帳を試してみます。
また、わかった番号の分はその残高証明書を請求してみます。
利子は、少なくとも凍結される前についた利子はそのままじゃないのですか?
最初に入金した額(または途中の更新された金額?)しかわからないので
多少それ以降増えているのではと思うのですが。
これも番号がわかった分を残高証明出してもらうしかなさそうですね。
>>30 >「一緒に住み介護していたAが相続するのが当然」と言ってくれましたが、
>比較的仲の良い兄弟なのですが、1,000万円と知ったとたんに
これは仕方が無いことですね。後から出てきたものや、借金さえ
分割協議はやり直しになります。
内容を明確にして提示しなければ、騙す行為になり
後で問題になる可能性があります。
判断能力が無い人がいる場合は、公正な代理人を選出して立てることが可能です。
詳しくは法律家の無料相談などを利用するのが良いでしょう。
33 :
24:2007/08/31(金) 00:27:39 ID:8JfyWfKU
すみません、改めて確認でもう一つお願いします。
その残高証明書というのは、
ある名義で登録されている口座の一覧を
出してもらうことはできるのでしょうか?
それともある特定の口座番号(証書番号)単位に
個別に出すだけでしょうか?
34 :
無責任な名無しさん:2007/08/31(金) 00:33:39 ID:ZHTgB5r/
私が五歳のときに両親が離婚し、それ以来逢ってなかった実母は今年の春に亡くなりました。
実母の父親(以下A)も先日お亡くなりになったのを、今日突然訪れてきたAの妻(以下B)とその娘(実母の妹以下C)に聞かされました。
三十年ぶりに会うAの妻とBが言うには、「あなたはAの遺産の相続人になっている、それで放棄してほしいので実印を押してほしい」との事でした。
三十年ぶりとはいえ、幼い頃の記憶などまるで残ってない私にとっては始めて会うような方に血縁だと言われても違和感を感じてしまいました。
違和感を感じつつも法的に権利があるなら相続したいと思う気持ちはおかしいでしょうか。
遺産はお金じゃなく家なのだそうですが。始めてな事のうえ、あまりに突然で困惑してます。
>>33 よくわからないのですが、死亡時に口座凍結の手続きをしているんですよね?
その時点で説明をしてもらっていると思いますが。
残高証明書は、その銀行で扱っている被相続人の口座全てを証明してくれます。
部分的に抜粋したものではないです。
記載内容は口座番号と定期の残高、通常預金の残高。それらの合計です。
複数の証書があっても全ての合計を計算してくれます。
複数の銀行を契約している場合のみ、その数だけ手続きが必要となります。
請求用紙1枚に相続人、被相続人、住所を書く程度の簡単な手続きです。
必要な書類は一般的に共通ですが、細かい差異については
銀行に問い合わせるべきですね。
37 :
無責任な名無しさん:2007/08/31(金) 01:03:24 ID:ZHTgB5r/
>>36 >>34です。
いろいろ勉強して考えてみようと思います。ありがとうございました。
38 :
無責任な名無しさん:2007/08/31(金) 01:14:52 ID:ZHTgB5r/
34です。
三十年ぶりに会うAの妻とB
三十年ぶりに会うBとC
の間違いでした。いまさらながらすみませんでした。
>>34 >実印を押してほしい
黙認として実印を押す相場は100万円ぐらいみたいですw
まずは関係者に全ての遺産の情報を開示してもらうことが前提です。
これが行われない限り「遺産分割協議」自体が成立しません。
遺産は負債も同時に考えるものなので、内容が不明確な時点で判断するのは
白紙の紙に実印を押して下さいとお願いされたようなものです。
内容を納得できないのであれは家庭裁判所の下で行われる「調停」という
仕組みを利用して解決することが普通に行われています。(月に1度程度)
40 :
24:2007/08/31(金) 07:26:22 ID:8JfyWfKU
>>35 凍結の手続きというか、死亡情報をどこからか知った銀行が
凍結(下ろせないように)してしまっていました。
あとからいろいろ聞くと、相続人が確定するまでは保全のためにそうするようです。
説明は何もなかったんです。こちらから、現在の口座一覧みたいのを
出してもらえませんか、といったところ、それは出せないんです、と言われただけでした。
いまはもう相続手続きのための書類と必要書類(相続人全員の印鑑登録やら)を用意したので
それを持参したときに出してもらえそうですね。少し安心しました。
書類には金額はまだ書かずに、空欄のまま持参しようと思います。
どうもありがとうございました。
そりゃ支店をまたいで資料をよこせっていったからじゃないの?
相続人がこの支店にある被相続人の口座の履歴を全部よこせといえば拒む理由なんて無い
金かかるけどね
>>40 凍結が安全です。間違えても相続人の一部だけの判断で下ろしてしまい、
下ろした額と内容を他の相続人に通知しないと
詐欺とか横領になる可能性があります。カードなどで下ろすのは本人を
偽る行為になります。
ttp://oshiete1.goo.ne.jp/qa1795755.html 相続が確定していなくても相続人の全員の同意で凍結した貯金を下ろすので
あれば150万以内の金額を下ろすことは可能です。この場合は正当な理由になる
資料や明細全員の同意書か全員の同行、実印や印鑑証明、全員の戸籍謄本
(被相続人が除籍した改定タイプ)が必要になります。
43 :
無責任な名無しさん:2007/08/31(金) 09:53:42 ID:boF5qHHw
http://life8.2ch.net/test/read.cgi/live/1161955061/ から誘導されました。
お世話になります。
現在、某県内で独り暮らしをしている生活保護適用、
25歳男性、精神保健手帳3級所持者です。
別の場所に暮らしている祖母が急死し、
彼女が生前作った遺言書(公正証書)に私の実父(祖母の息子)には
遺産を相続させず、私に直接現金を相続させるとの公正証書を残しています。
この公正証書の内容が実行された場合、何が想定されるでしょうか?
漠然とした質問で恐縮ですが、どうかお知恵を拝借できませんでしょうか。
宜しくお願いします。
44 :
43:2007/08/31(金) 09:55:13 ID:boF5qHHw
父親には妹と弟が1人ずついて
妹には不動産を、弟にも現金をいくらか
相続するよう公正証書に書かれています。
祖母は父方で、祖父は10年以上前に死去しています。
祖母が残した公正証書が、平成3年に作られたものなので今現在でも
どこまでの効力を持つのか、私の分の相続はどのように行われるのか...etc
そこらへんも含めて、皆さんのお知恵をお借り出来ればと思いました。
少し私の踏み込んだ話をしますと、今年6月に自己破産(破産決定)しており
まもなく免責許可が出るところです。
遺産を相続するということは、財産の一部の所有権(?)が私のものになる
という事だと思うのですが、相続する額が破産した額を上回る可能性があります。
この件について、破産の際にお世話になった弁護士さんに相談したところ
「免責許可が降りるので、このタイミングで遺産を相続しても免責は免責なので
別に気にしなくても大丈夫だと思います。あとは成り行きに任せるしかない(苦笑)」
という回答が来てしまった為、無礼を承知の上でこちらへご相談した次第です。
後は、生活保護の件です。
ある事をきっかけに軽いウツになってしまい、精神3級手帳を持っています。
手帳のレベルとしては低いとはいえ、障害者は障害者なので中々クローズでも
就労先が見つからず、半年が過ぎようとしています(涙)
今現在、ウツ及び高血圧で通院もしており薬も貰っている状態ですので
今後どうしよう・・・と、頭を抱えています。
(遺産だけで一生喰っていく事は無理だと思っていますので)
>>42 一般人の参考意見を鵜呑みにするのはどうかと。
遺産相続スレだから刑法については細かく言わないけどさ、それ珍説君並に酷いよ。
相続人全員の同意があれば全額引き出せるのが当然だよね? 150万って何さ。
葬儀費用とか生活費の為に、相続人の一部でも少額の引き出しを認めるってところはあるけど、
それだって金額はまちまちだし。
>>43 平成3年以降に新しい遺言を書いていなければ、遺産はその遺言の通り分割される。
現金は今誰が管理してるの?現金って預貯金?
あとは父親から慰留分減殺請求権といって分け前を寄こせって言われるとか、現金が入れば
生活保護が打ち切られるとか。
遺産を使い果たしても就職が決まらなかったらもう一度申請するしかないね。
頭抱えるくらいなら遺贈の放棄しちゃえば考えなくてすむよ?
46 :
43:2007/08/31(金) 11:03:10 ID:boF5qHHw
何分、祖母が亡くなったのが6月。
発覚したのが昨日なので、まだ詳細がつかめていません。
>>45さん、
お世話になります。
>現金は今誰が管理してるの?現金って預貯金?
故人の性格を考えると、恐らく預金だと思われます。
管理者は不明ですが、公正証書には弁護士の名前が書かれています。
>>46 45さん指摘の「父親から慰留分減殺請求権」があるかもね。
あなたの親子関係以外に特に心配するようなことは無いと思うんだけど
何が気になるのかな?
>>43 自己破産の免責については、弁護士がそういう以上、ここで誰かが
何か意見を書いても、現実味が無いでしょう。
遺贈を受け取らなくても、いずれ親父さんからの相続もあるんだから、
放棄するのも手段のひとつ。→悩みなくなるでしょ。
49 :
43:2007/08/31(金) 11:21:25 ID:boF5qHHw
47さん
父親自身にも負債があるようです。
祖母が公正証書を残した時点で相続を放棄していますので
父親がやいのやいの言ってくる可能性は低いと思っているのですが、
いかんせん、父親が現在住んでいるマンションは祖母が所有している
マンションの為、父親が今後どうなるのか・・・。
(ちなみに、マンションの事は公正証書には書かれていません)
後、私の話ですが免責の件があるのでどう関わってくるか・・・です。
この部分については、
>>45さんより保護打ちきりなどの表現をいただいていますし、
昨日の夜に私が破産した際にお世話になった弁護士さんに軽く相談したところ、
「免責は多分関係ない。保護は打ちきりになる」との返答を頂戴しています。
しかし、債権者が遺産相続について知ってしまった場合にどう対処するかです。
50 :
43:2007/08/31(金) 11:23:20 ID:boF5qHHw
>>48さん、
すみません、49を書くのに夢中でレスポンスが遅れました。
>放棄するのも手段のひとつ。→悩みなくなるでしょ。
最悪の場合、↑ですか。
51 :
無責任な名無しさん:2007/08/31(金) 11:25:14 ID:4hQl1Yad
>>49 >しかし、債権者が遺産相続について知ってしまった場合にどう対処するかです。
免責が出たら無視で良い。
出なかったら、返済せよ。
それだけでしょ。
>>49 債権者に関しては免責が認められれば気にする必要はないですよ。
この点は弁護士さん以上の回答は出ないでしょう。
その他のことは特に気にする必要は無いと思いますよ。
お父さんがマンションを追い出されることを心配してるんですね。
これは今までの親戚付き合いもありましょうが、突然出て行けといった話には
ならないでしょう。
>>30 >「一緒に住み介護していたAが相続するのが当然」
あなた方にとっては当然の心算かも知れませんが、法的には全く当然では
ありません。
介護してくれたAに遺産を渡したいと被相続人が考えていたのであれば、
遺言を書かなければいけません。それが、法的な「当然」です。
遺言が無い以上、法定分割が基本です。
あなたも、あなたの周りの人も、死後遺族が揉めるのが嫌なら、自分が
当然と思える内容の遺言書を、公正証書にて作るようにしてください。
(今回の話には当然間に合いませんが。)
なんかエラそう
全然そうは思わないな。
珍しいくらいまともな回答。
まぁ、死んでからみんな後悔するんだよ。
「遺言状書いてくれれば良かったのに」ってね。
57 :
無責任な名無しさん:2007/08/31(金) 14:06:50 ID:wwWZU0CT
相続人の書類が全て揃い、銀行に行くと通帳のお金はいつおろす事ができますか?日にちが何日位かかりますか?
>>57 銀行によって対応が違うと思う。 銀行に聞いてみて下さい。
うちらに聞かれても、想像でしか答えられない。
>>30 「一緒に住み介護していたAが相続するのが当然」
全部っていうのは、確かに
>>53さんの言うとおりだけど、
生前に同居の上、介護していたという事ですので、
その行為は寄与分として認められるでしょ。
59 :
無責任な名無しさん:2007/08/31(金) 15:00:00 ID:+ObSKHjQ
4年近く前に父が亡くなり、相続人である兄、私、妹で遺産を分けました。
父は事業を経営しており遺産は父の会社、有価証券、不動産、預金の他、父が
会社の事業資金借り入れの根保証人になっており、その借金もありました。
兄が事業を継いだこともあり、私と妹で預金の一部(全遺産の10分の1くらい)
を分け残りを借金も含め兄が相続することで合意し協議書を作りました。
ところが最近になってローン会社から私と妹に借金の督促が来るようになり、
兄とも連絡が取れなくなり困っています。
兄が支払う事になっていると言っても私たちに支払い義務があるといわれます。
知人が根保証は相続されないから払わなくていいんじゃないかと言っていたの
ですが、本当でしょうか?
また兄に対して、残っている遺産を改めて分けるように請求できますか?
>>58 >その行為は寄与分として認められるでしょ。
法的に認められるのと、周囲に認められるのは別問題です。
62 :
無責任な名無しさん:2007/08/31(金) 17:52:59 ID:tCQjA/E0
質問させてください。
父、母、子っていう3人家族です。
父が余命あと何年なので、母が父の遺産を子に相続させないように
父が生きてるうちに、母の口座に移した場合はどうなるのでしょか?
父の資産が1億円あったとして、
遺言がなければ母、子それぞれ5000万づつ
たとえ、遺言に母に遺産をすべて相続させる、
等の旨が書かれたものがあったとしても、
本来なら遺留分で子には2500万円入ってきますよね?
ですが、先ほどお聞きしたように、
父の資産をすべて、もしくは一部を母に移されてしまっていた場合などは
子としては、なにか対応策があるのでしょうか?
>>62 資産を一気に動かすと、生前贈与とみなされて贈与税がかかるよ。
非課税なのは年間110万円まで。
5000万円一気に動かしたら、ああ大変。
それよりも、
>父が余命あと何年なので、母が父の遺産を子に相続させないように
>父が生きてるうちに、母の口座に移した場合はどうなるのでしょか?
母が死んだら結果として子供に相続されるわけで。
64 :
62:2007/08/31(金) 18:14:13 ID:tCQjA/E0
すばやい返信ありがとございます。
>母が死んだら結果として子供に相続されるわけで。
本来なら、たしかに母が死んだときに子に相続されて終わりなのですが
母が、どうしても子に相続させたくなくて、
たとえ贈与税がかかろうと、父から母へ、そして母から母の兄弟へ
みたいに資産を移されてしまった場合、どうすればいいのでしょうか?
母は子に、あたえるより、自分の兄弟に与えたいってタイプな人間なので。
>>64 民法903条とか、1030条とか読んで。
>>64 遺留分減殺の対象となるから、ある程度は取り戻すことが可能。
民法1028〜1031条あたりを読んでみて。
生計の資本・悪意の立証は難しいけどね
68 :
62:2007/08/31(金) 18:45:54 ID:tCQjA/E0
>>65>>66さんありがとうございます。
民法を読んでみましたところ、
ある程度は子の分として保障されそうです。
日々、悩んでいましたので、喉にささった小骨が取れたようで
本当にありがとうございます。
69 :
43:2007/08/31(金) 19:03:27 ID:boF5qHHw
皆さん、色々とありがとうございます。
何しろ急な話でしたので、私の書き込みが支離滅裂なところもあったと思いますが
皆さんからご意見を拝聴できまして、ポジティブに考えようと思います。
もし、また変化がありましたらご相談させていただければと思います。
>>64 >タイプな人間なので。
って母の「タイプ」のせいにしてるけど、あなたと母がそうい「関係」ということだね。
71 :
無責任な名無しさん:2007/09/01(土) 10:34:26 ID:Unn42SeA
教えて下さい。
父親が亡くなり相続があり、相続人は母親と兄弟三人でしたが、
家裁の調停で話し合いが成立しました。母親もこの時は、代理弁護士と一緒に
出頭しております。(入院中に連れ出したようです。)しかしその後、
「遺産分割協議書」のサインに署名をしたのですが、母親の署名が、
当人の筆跡ではありませんでした。
この当時の母親は、危篤状態でした。
これは、問題にはなりませんか。
72 :
無責任な名無しさん:2007/09/01(土) 12:39:39 ID:3eBw0mJI
73 :
無責任な名無しさん:2007/09/01(土) 12:56:58 ID:Unn42SeA
ありがとう ございます。
3年が過ぎてしまいましたが、今からでも有効でしょうか。
母の生前もお金を勝手に下ろして随分使い込んでいるのです。
亡くなった時にはびっくりする位ありませんでした。
>>68 あなたの権利は法律で認められるけど、待ってても貰えないからね。
>>71 調停が成立したんなら調停調書があるでしょ。取り下げた?
それとも調停で成立したのとは異なる分け方で分割協議書つくったの?
75 :
無責任な名無しさん:2007/09/01(土) 13:10:13 ID:Unn42SeA
>>74 >取り下げた?
いいえ、もう成立してしまったのだから、今更どうにもならないと思って
当時そのまま私も署名して出してしまいました。
>調停で成立したのとは異なる分け方で分割協議書つくったの?
いいえ、分割協議書のとおりに分けました。
76 :
無責任な名無しさん:2007/09/01(土) 13:13:00 ID:Unn42SeA
>調停で成立したのとは異なる分け方で分割協議書つくったの?
言葉が足りませんでした。調停で成立したとおりの
分割協議書のとおりに分けました。
調停で具体的な分割方法まで合意して、同じ内容で分割協議書作ったのなら
その署名をどうこういっても仕方ないと思うけど。
仮に分割協議が無効だとしても調停成立してるんだから。
あなたも調停では自分の意思でその内容に同意したんでしょう?
78 :
無責任な名無しさん:2007/09/01(土) 13:22:48 ID:Unn42SeA
>>77 つまり、どうにもならない訳ですよね。
自分でも分かってはいました。
ただ、聞いてみたかったのです。
ありがとう ございました。
遺産分割協議書を作成した時点で母親に意思能力が
欠けていたのならば、分割協議の無効を主張することが可能ですよ
80 :
無責任な名無しさん:2007/09/01(土) 14:21:45 ID:Unn42SeA
>>79 母はどの子に対しても、平等に考える人でした。
母の意志がしっかりしていてくれさえしたらと
当時どんなに思ったか知れません。
今から主張も出来る?
時効とかはないのですか?
三年を過ぎています。
筆跡の主張だけならまだしも、分割協議書には実印と印鑑証明添付してるんでしょ。
無効が認められるのは限りなく難しいと思うけど、まあ訴訟を起こしてみなされ。
調停で代理人弁護士も伴って自ら出席して合意してるから、いまさら何をしてもお金と時間の無駄だよ。
分割協議の無効なんか主張しても全く意味がない。
そうですよおかあさんはね三年も経った事をウジウジと考えるような子に育てた覚えはありませんよ
お尋ねします。
離婚した夫婦(子供1人妻引き取り)で
夫が再婚せず独り身のまま死亡した場合
そのただ1人の子が夫の財産を相続するのでしょうか?
(遺言・離婚時の取り決め等 特に無かった場合)
86 :
84:2007/09/01(土) 22:04:06 ID:/gsAx0dM
追加です
>そのただ1人の子が夫の財産を相続するのでしょうか
そのただ1人の子が夫の財産を“全額”相続するのでしょうか
1人しかいないんだから「全額」なのは自明だろ?
89 :
86:2007/09/01(土) 22:06:06 ID:/gsAx0dM
>>41 いやそれは関係ないです。その支店の口座ですし。
単純にその時点では銀行側が、私たちが被相続人がどうか判断できなかったからでしょう。
>>42 それが銀行側として安全というのはもちろんそうでしょう。
私たちは被相続人全員で一致して動いているのでそれは問題ないとわかっていても
銀行側はまだそれを判断できませんからね。
相続の手続きとしてそれと同様の書類を用意しているので
いずれにしても今後は問題ないかと思われます。
91 :
7:2007/09/02(日) 00:34:32 ID:Z7m0ffWQ
>>32 >>58 アドバイスありがとうございます。
実はABに遺言を作成することを勧めていました。
ABとも作成する気になり、某信託銀行に相談している最中にBが亡くなってしまいました。
やはり遺言は早めに作成しなければいけませんね。
近隣の司法書士・行政書士に相続の件でメールをしました。
早速一箇所から返信が来ました(行政書士)。
>相続一連の業務をすべてお任せいただいた場合、
>弊事務所報酬の目安としては、12万6千円〜とお考えください。
>その他、戸籍謄本取得料など実費はお客様ご負担となります。
妥当な額と思っていいでしょうか。
依頼したのは
1. 遺産分割協議書の作成
2. 戸籍謄本などの取り寄せ
3. 遺産分割協議書の捺印依頼、印鑑証明書などの依頼と回収
4. その他、相続に関する相談
なんだかんだいって結局続柄の証明をしなかったのか、そりゃ銀行が資料だすわけないよ
うちの母には兄と姉がいます。
40年以上前実家が貧しくて困っていたので
母の姉の夫が一等地にお店を買ってあげました。
商売が起動に乗り、ある程度の預金も出来ました。
14年前祖父が脳卒中で倒れその入院中に兄嫁が通帳と印鑑を見つけ出し
すべての預金を引き出してしまいました。
土地も勝手に贈与したらしいです。
もうそうなったらどうしようもないのですか?
その後祖父は寝たきりになり他界しました。
兄夫婦は遺産はぜんぜんないと言っています。
お店を買ってあげた姉は夫を亡くし今は困窮していますが1銭も助けてはくれません。
かわいそうでみてられません。
少しはお店の分相続できるのではと思いますが素人考えでしょうか?
どうすればよいかわかりません。
よろしくお願いします。
94 :
や346:2007/09/02(日) 05:59:42 ID:uiVL9rhD
>>93 やさしい方に書いちゃいました・・。
事案がよく分からないけど,要するに
兄(嫁)Yが,平成5年ころ,祖父Xが脳卒中で倒れている間に,
祖父Xに無断で,預金通帳・印鑑,土地の権利証等を持ち出して,
@祖父Xの預金を引き出して自分のものにし,
A祖父X所有の土地を兄(嫁)Y名義にしてしまった
ということでしょうか。
そうすると,祖父Xは,兄(嫁)Yに対して,
@引き出した預金を返せ
A土地の登記名義を戻せ
と請求できることになります。
その後,祖父Xが亡くなられたので,祖父Xの@Aの権利は,祖父Xの遺産の一部
として相続人である祖父の妻(存命な場合),母の兄,母の姉,母が引き継ぐことになります。
引き継ぐ権利の割合は,遺言などなければ,原則的に法律で決められた割合(法定相続分)になります。
ただ,母の姉の分については,「母の姉の夫が一等地にお店を買ってあげた」という事情があるので,
それが祖父の財産を増やしたことに寄与したものと評価されて,増額の事由になる可能性があります。
ただし,マイナスの可能性も。
もし,祖父が脳卒中で倒れたあと,正常に意識が回復して,預金や土地のことを知ったのに
その後,兄(嫁)になんの文句を言わなかったとしたら,贈与を追認したものと
扱われてしまうかもしれません。
また,預金については,祖父の治療のために使ったなどと言われると「無断で自分の
ものにした」と言いにくくなるかもしれません。
>>94 ご親切に回答ありがとうございました。
こちらも証拠がないのであきらめていました。
(通帳のコピーや叔父が買ってあげた証拠の文書など)
請求は兄にするものでしょうか?
>>93の
>どうすればよいかわかりません。
ということに戻って答えるとすると、
請求できるか、証明できるかどうか含めて、詳しい内容を弁護士に相談するしかない事案。
97 :
や346:2007/09/02(日) 18:24:01 ID:KdCTK5rn
事案の詳細にも拠りますが,相手は,おそらく母の兄になると思います。
別の方が書いているとおり,弁護士(弁護士会なり法テラスなり)に相談に行くのが良いと
思います。
相談の際には,家族関係や時系列を示したメモを作成し,祖父の入院の時期や,病状が分かる書類,
その他関係有りそうな書類をごっそり持って行きましょう。
複数の不動産の評価が相続人で意見が分かれる場合は、
どのように遺産分割するのが普通なんでしょうか?
意見が分かれると普通は調停ですよね、
別け方を決めてもらえるんでしょうか?
>>98 どうしても意見がまとまらない場合は
不動産はそのまま放置ってのも多いようですがw
売り払って現金を分けるのが一番公平だろうけど
調停の場で話し合ってもまとまらない場合は
審判で分け方を決めてもらうことも出来ます。
友人の相談を受けています。どなたか教えて下さい。
友人の家族は友人(以後A)と兄(以後B)と母(以後C)で暮らしており、Cは離婚しています。
先日Cが死亡し、遺言書によると遺産とA,Bの相続分は次のように書かれていました。
遺産:土地・建物などの不動産(メイン)、預貯金
Aの相続分:預貯金の一部(極僅か)
Bの相続分:その他全て(但し不動産はAにも使わせてあげなさいと書いてある)
AとBは仲が悪く、Aは出来ることなら全ての遺産を現金化して分割したいと考えています。
或いは、不動産はそのままにしておいて、できるだけ現金の形で権利を主張したいと考えています。
一つ目の質問です。
まずAの遺留分なのですが、遺言書の内容に関わらずAは1/4は最低でも相続できるのでしょうか?
もしできる場合、不動産などを全て時価に置き換えて現金換算して計算するのでしょうか?
このような場合、Aが確実に最大の相続分を現金で確保するにはどのような方法をとるのがいいのでしょうか?
二つ目の質問です。
遺産のほとんどが不動産なのですが、相続税の負担はどのようにすればいいのでしょうか。
例えば、遺言状通りに相続した場合、相続税を払う義務はAにもかかってくるのでしょうか。
Aは不動産に関しては今後一切関与しない方向で考えており、税がAの相続分を上回るようであれば放棄も考えています。
初めてのことで法律用語や文章がめちゃめちゃでしたら申し訳ありません。
自分なりに調べてみたのですが、限界でした。助言を下さい。
>>98 朝廷委員が不動産鑑定士による鑑定を勧めて
それに乗っかるのが一般的
102 :
無責任な名無しさん:2007/09/03(月) 02:31:20 ID:NW+O/Mec
死亡した父親は一人でアパートで暮らしていました。
遺産放棄の予定ですが、アパートの荷物等はどのようにすればいいのでしょうか?
財産価値のない形見の品や写真などを持ち出すことも出来ないのでしょうか?
103 :
102:2007/09/03(月) 02:32:30 ID:NW+O/Mec
×遺産放棄 ○相続放棄
相続人は全員相続放棄の予定です。
104 :
43:2007/09/03(月) 07:58:34 ID:Z+01RPoz
再びお世話になります、
>>43です。
祖母が残した遺言公正証書の内容と現状が大きく食い違っている事が
判明しました。
@公正証書を作成した平成3年以降にマンションの所有権を購入している。
祖母はそのマンションの所有権を資産目録に入れておらず、相続に関しても
全く明記していない → 公正証書を更新していない
A公正証書に記載されていた遺産分配に指名した弁護士が、既に他界している。
その為、その弁護士の後任弁護士が取りあえず相続権利者の話を聞きたいと
言っている。→受任しているかどうかすら判らない(苦笑)
B父はかねてより相続放棄している旨口頭で主張していたらしいが、
公正証書にその記載がない。但し、相続人に孫である私の名前が記載されて
いる。でも、@の問題がある。
C父が現在住んでいるマンションの所有権が相続により移った場合、或いは
現金化されてしまった場合、彼は居住権を主張する余地があるかどうか。
→私の現状では父を引き取れない
・・・orz
105 :
無責任な名無しさん:2007/09/03(月) 08:23:47 ID:a5wzIczF
>>104 弁護士さんも挟んでいるみたいだし、
弁護士さんに良く話しを聞いた方が良いね。
>>100 まず、母の書いた遺言があるのなら、子Aもそれに従えば?と思うけどね。
遺留分減殺を請求するなら、確かに遺産全体に対して1/4。
ただし、Aが先に何かをもらっていたりしたら今残ってる遺産の1/4にはならない。
現金くれってことだけど、現金で渡すか土地などの現物で渡すかは請求された方(B)が決められる。
相続税は実際に取得確定した財産を相続税評価で計算して支払い。
>>100 >Aは1/4は最低でも相続できるのでしょうか?
法律的にはそう。
> 例えば、遺言状通りに相続した場合、相続税を払う義務はAにもかかってくるのでしょうか。
税金は、相続した分を払うのは当たり前だよ。そもそも、いくらの遺産なんだろうね
そのケースだと、相続税に関しては、基礎控除で、5000万+2人相続人数分(2000万)
まで非課税ですよ。相続税が掛かるのであれば、相続の割合で税金を負担する。
今回の場合だと、Aさんが、Bさんに対し代償分割を求める手段がいいと思う。
ただ、遺留分減殺を請求する事になるだろうし、双方の仲が悪いとの事なので
友達には弁護士等への相談や、家庭裁判所での調停等を、お勧めます。
>>100 質問に対する答えは107さんご指摘通りだけど、
あんまり他人の相続話に口突っ込まない方がいいですよ。
ばれたら「他人はでしゃばるな」って言われかねないし。
109 :
100:2007/09/03(月) 12:54:09 ID:3dWTvllt
ありがとうございます。
>>106 その家族には離婚時から続く確執のようなものがありまして‥
母を見方する兄と、父と母の板ばさみで間に入っていた妹(A)の間に亀裂が入り、
Aは良心的に悩み精神病にまでなりました。Aは家族のために色々尽くしているのです。
それなのにAの遺産が少なすぎ、本来AとBが仲良く不動産を共用するという遺言書のCの意図とはあまりに乖離しています。
事情がわかりにくくてすみません‥
>>107 やはり法律家に依頼しなければ難しいでしょうか。
AとBは仲が悪いというのを通り越して半分BがAを脅迫しているような状況になっています。
Aは精神的に弱く、過去の家族トラブルのトラウマも多く、今回も既にげっそりしています。
そこをBからCの死因はお前だなどと根も葉もない暴言を吐かれたりして責められていて、
暴力を受けることもたまにあり、完全にAはBと対等に協議できる状況ではありません。
都心の土地なので億単位になると思います。例えば1億だとしたら、基礎控除を除いた3000万、
これの1/4にあたる750万円にかかる税金をAが負担することになるのですね。
>>108 6年以上関係が続いている関係でして、とても他人とは思えません‥
110 :
無責任な名無しさん:2007/09/03(月) 12:59:05 ID:H2AIcdUr
父の妹(以後A)のことでお願いします。
A⇒既婚暦なし 実家近くでアパート暮らし
父⇒子供2人
父姉(以後B)⇒遠方に嫁ぎ子供3人
祖父母(父兄弟の親)はすでに他界
現在の段階でAが亡くなると父・Bで相続となるのは
わかるのですが
年齢順でB⇒父⇒Aの順番で亡くなった場合、
相続はどのようになるのでしょうか?
これから先、例えば父の死後にAの介護が必要となると
私(父の子・実家同居)が距離的にも続柄的にも近しいので
頼られるかと思うのですが介護義務は発生するのでしょうか?
>>109 >>やはり法律家に依頼しなければ難しいでしょうか。
書いてることが正しいのであれば、貴方が口出せる範疇を遥かに越えていますよ。
108にもちょっと書いたけど、相続問題ってのはものすごくドロドロした世界だから
素人の他人が口挟むと火に油を注ぐだけになってしまうことが多い。
>>都心の土地なので億単位になると思います
おそらく相続税が発生しますね。
相続開始から10ヶ月以内に税務署に申告しないと、重加算税がかかる事になります。
A,Bさんが対等に話し合える立場にあるのでしたらまだしも、
この件、弁護士に頼むしかもはや道は残ってないと思う。
112 :
100:2007/09/03(月) 14:08:46 ID:3dWTvllt
>>111 そうですか。わかりました。
とりあえず遺留分っていうのを主張できることだけを彼女に告げて、
一緒に弁護士の所へ行くように勧めてみることにします。
レスを下さった方、どうもありがとうございました。
>>109 キミがボランティアで動く分にはいいけど、今回の事で、お金を請求するようだと
弁護士法違反だし、友情にもヒビが入るだろうから、決してそのようにしないよう勧める。
キミが、損得勘定で行動するタイプなら、関わらないほうがいい。
> 暴力を受けることもたまにあり、完全にAはBと対等に協議できる状況ではありません。
1200円で家庭裁判所での調停って手段もある、そこで遺産分割について話せばいいさ
その場に弁護士を帯同することもできるし、一人でもいい。そこで代償分割の話を
すすめてもらえればいいと思う。あと30分無料とかで弁護士相談でも受けさせてきなよ。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_12.html
>>110 > 年齢順でB⇒父⇒Aの順番で亡くなった場合相続はどのようになるのでしょうか?
Bの遺産は、その子供が相続。Bに配偶者が居なければ、君の父も相続人。配偶者が居れば父は無関係。
父の遺産は、あなたに父と一緒の戸籍上の母がいなければ、あなたとAが相続人。母が居ればAは無関係
Aの遺産は、甥っ子であるあなたと、Bの子供(あなたの従兄弟)が相続する。
いずれも場合も、遺言書等があったり、放棄があれば順位の変動もあるし、パターンも変る。
>介護義務は発生するのでしょうか?
親戚の誰かが、家庭裁判所に扶養者決定の申し立てをしたりすれば、そうなる。
そうでないなら、罰則や違反の規定、強制される事もない。自治体からなんらかの
お願いの手紙とかは、来るかもしれない。
法律としては3親等以内の親族なので、扶養の義務はある。
単に罰則が無いだけです。
>>114 >Bの遺産は、その子供が相続。Bに配偶者が居なければ、君の父も相続人。配偶者が居れば父は無関係。
>父の遺産は、あなたに父と一緒の戸籍上の母がいなければ、あなたとAが相続人。母が居ればAは無関係
もう一度民法887条以下を読み直すように
ID:ThOxe7DTって前スレとかで勉強しろって突っ込まれてた人かな。
結局勉強せずに回答してるんか・・・
で、突っ込む人も同じ、と。
つーか、単なる勘違いっぽいが。
>>115 ○>Bの遺産は、その3人の子供が相続人。Bに配偶者が居ればその人も相続人。
(父もA)も無関係。
○>父の遺産は、あなたが相続人。父に配偶者があれば、その人も相続人。
Aは無関係。
>>110 すんません。
>>114を訂正しました。
>>116 違う人だけど、明らかな間違いでした。
>>109 事情はそれぞれ感じ方が違うもの。
ましてや貴方はAの知り合いってことになってるんだから他人。
財産の持ち主である被相続人が書いた遺言に
貴方が「乖離してる」云々するのがそもそも大間違い。
いずれにしても、貴方かなり変よw
120 :
110:2007/09/03(月) 22:46:24 ID:zLnkQHtZ
ID変わってますが110です。
ご回答ありがとうございました。
先々のことですが気になりましたので質問をいたしました。
ついでで申し訳ないのですがもう1件。
両親が別居して7年程経っていますが
離婚に同意はしたものの届は提出しておりません。
母は同市内でアパート暮らしをしております。
籍が抜けていないのでどちらかが亡くなった場合
『配偶者あり』と考慮されるのでしょうか?
>>119 他人なのは承知していますが、大間違いではないと思って関与しています。
また私自信こういう問題でもなければ人の家族の問題に口を出すような人間ではありません。
でも私の行動を「かなり変」と捉える人もいるということは認識しておきます。
あなたの言葉を借りると、人によって感じ方は様々なので、誰になんと思われようと関係ないですが。
122 :
無責任な名無しさん:2007/09/03(月) 23:38:17 ID:QiuTQMqk
ずっと前に親が死んで土地の名義が兄弟2人になっています。
兄が相続放棄して弟の自分に名義変更してくれるんですが
費用はどのくらいかかるんでしょうか?
贈与するよりそちらをすすめられたので・・
123 :
無責任な名無しさん:2007/09/03(月) 23:44:15 ID:a5wzIczF
>>122 名義の書き換えは司法書士さんに頼んだ方が良いから、
費用もその時に聞くといいよ。
>>122 >土地の名義が兄弟2人になっています。
すでに遺産分割を済ませてるってこと?
122の訳(推定)
親が死んで、固定資産税の納税義務者が兄弟2人になっているが、
登記簿上の名義は親のまま。
今回、兄弟が”私にやる”と言ってくれた。
まぁ、法律的な知識が全くないから、司法書士に全面委任するしかない。
126 :
無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 08:21:10 ID:/4IsNfAr
父親が自殺してしまったのですがその場合保険はおりるのでしょうか
127 :
無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 08:25:27 ID:iowiJ9iC
>>122 不動産の金額がわからないと正直答えようがないです。
毎年春に固定資産税の納税通知書が役場から送られてくるでしょ。
その評価額の0.4%が登録免許税としてかかります。
それと、
>ずっと前に親が死んで
という事なので、相続放棄はもうできませんよ。
>>122 まず、土地所有者だった「親」が死んだときの
法定相続人は兄弟2人だけなのか?
そして、相続による登記がすでに完了しているのか?
登記が完了しているとすると、法定相続分で登記されているのか?
>129氏が指摘しているように、おそらく相続放棄はできない。
遺産分割協議になるのか、持分放棄になるのかは
登記の有無と法定相続人の状況次第。
なお、対価として金銭又は財産の交付がない場合
場合によっては贈与税の対象となるので、気をつけて。
>>126 真面目に答えると、保険会社の規約を読んでみてください。
契約時からの年数の制限や、金額上の制限があるはず。
132 :
129:2007/09/04(火) 11:24:20 ID:c+fTuYno
ちょいと訂正、
0.4%ってのは「2人への相続登記未で、今回相続を原因として貴方1人への移転」の場合の税額です。
既に登記簿上2人の名義になっているんだったらもうちょっと税率高くなるけど、
どちらにしろ122の書き方では適切なアドバイスができんな。
>>125 みんなも書いてるけど、条件が不明だから、みんな、想定した上での回答になっちゃうんだよ。
○父が死亡してから、何ケ月経過しているか?
○現在の土地名義は? 父?兄?共有名義?
○土地の総額の値段は?
○その土地の固定資産税は、 今は誰が払っている?その請求者の名前は?
○相続人は、2人だけで間違いないね?他に兄弟居ないね?母も居ないね?
134 :
無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 11:48:40 ID:BIqqoI7g
私の父が平成5年、母が6年に死亡。相続人は長男(私)と長女です。
しかし、長女は昭和60年に死亡しており、1人息子(甥)がいました。
父母の死亡時点で相続人は、私と代襲相続人の甥の2人(持分各2分の1)。
その甥が先日死亡しました。独身かつ直系尊属がいないので相続人不存在
になると思います。
相続財産は、父名義の土地建物ですが、甥の共有持分2分の1は、
民法255条により私に移る気がしますが、正しいでしょうか?
>>134 最終的な結果はそうなるかもしれないけれど、
まず、父から亡母(持分2分の1)・あなた(同4分の1)
甥名義(同4分の1)への相続登記をする。
それから亡母の持分について、
あなた(同4分の1)と甥(同4分の1)への相続登記をする。
(法定相続なら、死亡者名でも登記できる)
さらに、甥の登記名義を「相続財産法人」に変更する。
その上で、相続財産管理人の選任(民952)をして、
本当に相続人がいないかどうか、管理人が調査。
公告手続きの関係(民952〜958の3)で、1年ちょっとかかる。
最終的に相続人がいないと確定したら、
そこではじめて、甥からあなたへ共有持分を移せる。
なお、知っているとは思うが、甥名義の預貯金などは
民法255条とは関係ない。
こちらは、相続人や特別縁故者がいなければ国庫に行く。
136 :
無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 13:23:31 ID:BIqqoI7g
よく分かりました。ありがとうございました。
A(高齢でアルツハイマー発症)
以下Aの相続人
B(Aの子)
C(Aの子のうち一人が死亡しているので、孫が代襲相続)
D(同上)
BがAの後見人になる予定なのですが、BはAの財産に対して、どのくらいの権限をもつことになるんですか?
好きなように使いまくってもokですか?
変な使い方をしているかどうか、CやDがチェックする方法はありますか?
138 :
無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 14:36:46 ID:iowiJ9iC
>>138 ありがとうございます。
「家裁がチェックするから、私的流用は不可」ということでしょうか?
自分はDの立場なんですが、Bの金銭感覚が不安で、
でもBが後見人になる事に反対できる立場ではないのです。
>>139 利害関係人は、後見人になれないから安心だよ。
>>138さんのいうとおり
よく読んでみては??
141 :
無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 14:53:01 ID:VPpckvN+
遺産分割協議書を出した後で新たに遺産が発覚した場合相続人で取り分に応じて普通に分配していいのでしょうか?
>>140 家裁から、Bが申し立ててBが後見人になるけどいいですか?という内容の手紙が来たんですが…
143 :
142:2007/09/04(火) 15:00:04 ID:OBcWJ/Dr
すみません、今家裁からの手紙が手元にないので、
もう一度きちんと読んでから、また明日ここに来ます。
>>142 ごめん、選ばれないのではなく、他の推定相続人が反対すれば、簡単に家庭裁判所は認めないって事。
もろに、利害関係人だもんね。 念の為に、Bが不適格だと云う事実を書いた陳述書でも書いて
家裁に申し立てるといいよ。2週間経った?_
>>141 原則、新たに発覚した遺産について遺産分割協議やり直し。
司法書士など、実務家が書く遺産分割協議書だったら、上記を防ぐために
「これ以外に資産・負債が有ることが判明した場合には○○が相続する」みたいな文を1行入れるよ。
148 :
147:2007/09/04(火) 15:35:46 ID:OBcWJ/Dr
すいません途中で送信してしまいました。
>>145 家裁からの手紙の返送期限はまだ余裕があります。
「Bは不適格」って書いたら、それがBに知れるんですよね?
そうなると何を言ってくるかわからない人なので…
「家裁できちんとチェックして欲しい」と書いたら、
後見人決定後の資産状況のチェックをしてくれるでしょうか?
>>148 後見人はBでいいけれども
後見監督人を付してくれと求めることもできますよ。
>「Bは不適格」って書いたら、それがBに知れるんですよね?
守秘義務があるから、直接的な形でBに知られる事はないと思う。
>>149 家裁に返送する手紙にそう書いたら、家裁で監督人を選出してくれるのでしょうか?
152 :
151:2007/09/04(火) 17:35:51 ID:OBcWJ/Dr
ちょっと自分で調べてみました。「監督人を選任してください」と書きます。
皆さんレスありがとうございました。
153 :
無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 19:47:48 ID:JiK9Cf/w
すみません、御教えください。
私と家内、娘の3人で持家(名義:私9、家内1)に住んでますが、
土地が私の父の名義です。
この場合、父より私が先に死んだ後、
父から家内に土地を相続させることは可能でしょうか?
>>153 娘が代襲相続しますが、あなたの妻には相続権はありません
相続税ボーン!
157 :
無責任な名無しさん:2007/09/05(水) 08:31:01 ID:/TifBzJY
現在旦那の父の名義の土地に
旦那9割私(妻)1割の名義の家を建て、娘と家族差3人で住んでいます。
義理の父は別の家に住んでいます。
ちなみに旦那は次男です。
もし、義理の父より早く旦那が死んだ場合は、私(妻)ずっと今の家に住んでいられますでしょうか?
旦那の実家と折り合いが悪いので、旦那が早く死んだ時場合は義理の実家から何ももらえないような気がしているので心配です。
相談よろしくお願いいたします。
158 :
無責任な名無しさん:2007/09/05(水) 08:33:36 ID:/TifBzJY
>>157ですが、
>>153の家内です。
>>155の遺言書とは旦那が書いてもらうのでしょうか?
それとも義理の父に書いてもらうのでしょうか?
恥ずかしいほど無知ですみません。。。
>>158 遺言書を書くのは資産を持ってる人、義理の父です。
自筆証書遺言といって、自分で全部書いてハンコ押すってのが一番安いんですが、
代筆はダメですし(もちろんワープロも)、要件がかなりめんどくさいので
公証人の所に行って公正証書で遺言状書いてもらうのをおすすめします。
あと、義理の父にお願いして「生前贈与」という形で今のうちに貰うってのはいかがですか?
一気にやると贈与税がかかるので、年間110万円(非課税上限)づつってのが一般的です。
160 :
無責任な名無しさん:2007/09/05(水) 10:00:37 ID:/TifBzJY
>>159 とても分かり易くご丁寧に教えていただきありがとうございます。
私としては、今のうちに(生前贈与)旦那の名義にしてもらいたいのですが、
義理の父は税金がかかるから名義変更は父が死んでからと、名義を決めるときに言っていました。
でも最近、旦那が早く死んだ場合を考えていなかったことに夫婦で気づきどうしたら良いかと思っていました。
旦那にうちの考えを義理父に話してもらおうと思います。(おこられそうですが。。。)
本当にアドバイスありがとうございました。
でも、義理の父が生前贈与を断ってきた場合で、だんなが早くに死んだ場合、私はこの家には住めないんですかね・・。
>>160 その土地の評価金額がわからないんだけど、
仮に1000万円だとすれば、年間110万円づつ贈与してもらえば、9年で全部移転できます。
(金額は役所から春頃に「固定資産評価通知書」ってのが来るでしょ、それに書いてます)。
そんな悠長な事言ってられない、という話でしたら、
先ほども申し上げた通り公証人役場に行って遺言状・・ですね。
>>義理の父が生前贈与を断ってきた場合で、だんなが早くに死んだ場合、私はこの家には住めないんですかね・・。
上にもあるとおり、その場合貴方の娘さんが相続人になりますから、
娘さんと他の(仲が悪い?)相続人との間で遺産分割を協議することになります。
娘さんが未成年だと特別代理人選任っつー、ちょっと面倒な事になりますけど、
どちらにしろ、娘さんに「出てけ」と言われない限り大丈夫ですよ。
162 :
無責任な名無しさん:2007/09/05(水) 10:53:08 ID:/TifBzJY
>>161 度々ありがとうございます。
土地の評価額は1200万くらいだと思います。
娘はまだ0歳です。
>>161さんの年間110万ずつ移転するというやり方、旦那も私も全く知りませんでした。
義理の父は相続に詳しい人なので、このやり方が(110万ずつ移転)一般的なら以前より知っていたと思われます。
旦那の両親は、とても不公平な考えの持ち主で、旦那の早死にや離婚など、もしも何かあった場合に一切の財産が嫁には行かないようにと思っているように思えますので、
早急に手を打とうと思います。(私はパート程度しか働けないので、住む所もなくなってしまう)
旦那はいずれ必ず私にこの土地を渡すと言ってくれていますが、不安です。
なんだか人生相談のようになってしまい申し訳ありません。
ありがとうございました。
110万ずつなんてやってたら登記費用だけでかなり吹っ飛ぶだろ・・・現実的じゃないよ
本当に贈与してくれるなら相続時清算課税使って土地だけ先にもらっとけばいいじゃん。
そんなに気になるなら、今タダで使ってる土地をちゃんと契約結んで
相応の地代を支払うようにすればそれは契約だから
今後その土地を誰が相続しようが地代を支払えば住んでいられる
>>163 >>110万ずつなんてやってたら登記費用だけでかなり吹っ飛ぶだろ
そう大した事無いよ。
登録免許税は今の所1万ちょいだし、
1回目だけは司法書士の先生にやってもらった方がいいけど、
2回目以降はやり方覚えて自分でやればいい。
実費は印鑑証明+住民票代くらいだ。実際そういった人はものすごく多い。
>>162 >旦那の早死にや離婚など、もしも何かあった場合に一切の財産が嫁には行かないようにと思っているように思えますので
ダンナさんが先になくなられた場合には、建物については貴方と娘さんが相続人です。
旦那さんの両親は相続人にはなりませんから、何を言っても無駄です。
165 :
無責任な名無しさん:2007/09/05(水) 11:40:09 ID:/TifBzJY
>>164さんへ
>>ダンナさんが先になくなられた場合には、建物については貴方と娘さんが相続人です。
旦那さんの両親は相続人にはなりませんから、
何を言っても無駄です。
何を言っても無駄というのは、旦那の両親が例え土地が義理父のものでも、うちの家(建物)についてどうこうできないということでしょうか?
=今住んでいる家はこのまま私と娘で、娘が出て行けと言わない限り、二人で永久に住んでいられるということでよろしいのでしょうか?
理解力なくて申し訳ありません。
166 :
無責任な名無しさん:2007/09/05(水) 11:47:33 ID:EXsX1MVy
私、債権者。
Aさん、債務者であったが1年前死亡。
Aさんは独身であったが、韓国人Kを2年前に養子に迎えていた。
(以上は除籍謄本から確認済)
法的にはKが唯一の相続人であるから、Kに債権請求したいのだが
いかんせんKが外国人であるためKの現住所を掴む術が見当たらない。
どうすればKの現住所がわかるでしょうか?
>>165 ちょっと混乱されてるようだから、ちょっと整理・場合分けして説明するね。
(俺も書き方がちょいと不適切だった、ごめんなさい)
1:義理の父が先に無くなった場合
遺言書がなければ、(存命で有れば)奥さん、息子である貴方の旦那、(いれば)兄弟間で遺産分割することになる。
2:貴方の主人が先に無くなり@、次に義理の父が亡くなったA
@によって、旦那の建物持分は貴方と娘さんが相続することになり、義理の親は相続権者にはならない。
Aによって、遺言書がなければ、(存命で有れば)奥さん、代襲相続になる貴方の娘さん、いれば兄弟間で遺産分割することになる。
さっきも書いたけど、貴方の娘さんが未成年であるばあい、特別代理人ってのを選任してもらわなければならない。
で、ちょっと質問
・義理の祖父の家族構成は?
・>旦那の実家と折り合いが悪い ってのは、具体的に誰と誰が折り合いが悪いの?
168 :
無責任な名無しさん:2007/09/05(水) 12:51:02 ID:/TifBzJY
義理の父は義理の母と二人家族です。
義理長女家族
義理長男家族
次男家族(うちです)
それぞれ独立して住んでいます。
折り合いが悪いのは、
義理の母 対 義理長女の旦那・義理長男嫁・私です。
血が繋がっていないものにはびた一文わなさないと義理の母は言っています。
義理の父はおとなしい人なので、母の言いなりです。
義理の母は、実の子供や孫にしか相続させたくないようです。
>>168 じゃあ、遺言の無い状態で、あなたの旦那が先に死にその後義理父が死んだ場合、
その土地は、(あなたからみて)義理母と義理長女と義理長男と、あなたの
娘の4人(母1/2、長女と長男と娘で1/6ずつ)で相続することになります。
ふむふむ、一言で表せば、義母曰く「血のつながってない人」は皆ダメなわけね。
ということは、義父からご主人や孫に贈与する事については異議がないってことかな。
だったら、贈与話を本人持ちかけてみるのが一番ですね。もしくは遺言。
遺言の怖いところは、遺言って1回書いたら絶対的なモノじゃなくて、
その後に本人の気が変わって書き直されたら、抵触する範囲で前の遺言は無効になっちゃうんです。
まぁ遺言なんていつでも書き換えられるからどうなるかわかんねーけどな
めぼしい財産がその土地しかなければそれを金にするか代償分割するしかないし。
>>168 逆に言えば血が繋がっていれば相続させるってことですよね。
であれば孫は確実に血が繋がってるから、そんなに心配しなくてもいいんじゃないかな。
どうしても心配なら安く買い取ったらどうです。
174 :
無責任な名無しさん:2007/09/05(水) 16:16:38 ID:/TifBzJY
ID:reSbx6Rxさんをはじめ、みなさんからたくさんの参考になるご意見ありがとうございました。
色々なやり方があるととても勉強になりましたので、これから主人と話合って、義父に話を持ちかけてみようと思います。
また引き続き問題や分からないことがでてきたら、ここで相談させて貰うかもしれませんが、その時はまたよろしくお願いいたします。
みなさんのように、法律などに詳しい方はとても頼りになる存在で尊敬いたします。
ありがとうございました。
175 :
無責任な名無しさん:2007/09/05(水) 16:30:03 ID:KMjD8BDL
親戚の農家の長男なんだけど、
この人結婚していなくて兄弟もいないの。
この場合なにも遺言めいたものがなければ
どういった処理がなされるの?
>>174 念のため、贈与税非課税枠でも相続時精算課税制度を使っても、
贈与なら不動産取得税がかかるよ。
固定資産評価額×1/2×贈与分の割合×3パーセントね。
相続なら非課税。
>>174 もはや相続と関係ないですがあなたのご一家がやるべきことは
掛け捨てのそこそこ高額の生命保険に追加加入することだと思うよ。
土地だって高々一千万円ほどなわけだし。
ほかの皆様、スレ違いですみません。
180 :
無責任な名無しさん:2007/09/05(水) 23:36:44 ID:KMjD8BDL
>>177 国庫に先祖代々のものくれてやりたくないな。
墓と仏壇だけでも特別相続人として引き継ぎたいよ。
当人とは又従兄弟の関係だけど親子ほど年齢は離れている。
父系で見た場合は本家分家の関係。勘ぐられるだけだから
口出しはしないけど国庫にはくれてやりたくない。
教えてください。
父親が亡くなりました。
葬儀費用は親戚から借金しました。
父が入っていた保険から葬儀費用の実費分の一部が出ることになっており、その受取人には喪主である私がなりました。
また年金の未受取分があるそうで、それは父と同居していた弟が受取人になりました。
ところで、父には借金があり、遺産は放棄・または限定承認をしなければならないと思われます。
そこで問題となるのが仮に相続放棄や限定承認をした場合、
私が受け取る保険金(葬儀費用の実費の一部のみ)及び弟が受け取る未受給の年金は受け取らない方がよいのでしょうか?
というか、受け取れないのでしょうか?
よろしくお願いします。
182 :
無責任な名無しさん:2007/09/06(木) 00:13:51 ID:Zo32Vjs/
>>181 何の保険?
相続放棄するならば、年金は受け取れないね。
183 :
181:2007/09/06(木) 00:24:38 ID:jfEThzXa
>>182 交通事故傷害保険というものです。交通事故などのケガ・死亡については保険金
が出ますが、それ以外での死亡だと葬儀費用(実費の一部)しか出ません。
(請求時に保険会社に領収書の現物を送付しなければなりません)
葬祭費用保険金というものらしいです。
>>182 未支給年金の受給権は相続財産じゃないだろ。知らないなら知ったかぶるなよ。
185 :
無責任な名無しさん:2007/09/06(木) 00:29:41 ID:Zo32Vjs/
>>183 葬儀費用として使うならば問題無いが、
領収証が手元に無いと相続放棄の時に困るね。
保険屋さんと相談してください。
186 :
無責任な名無しさん:2007/09/06(木) 00:32:51 ID:Zo32Vjs/
187 :
181:2007/09/06(木) 00:34:14 ID:jfEThzXa
>>184 相続財産でないということは、受け取っても問題ないということですね?
>>185 親戚から借金をして葬儀をしました。葬儀費用は保険金よりも費用がかかって
おりますので、保険金から親戚に返済しようと思っています。
(返済に足りない部分は負担することになります。)
領収書のコピーは一応とってありますがコピーではまずいですか?
188 :
181:2007/09/06(木) 00:50:53 ID:jfEThzXa
もうひとつすみません
母は既に他界しており、3人兄弟が相続人となるのですが、3人とも相続放棄した場合は父の兄弟などを
巻き込んでしまうと思うので、できれば限定承認としたいのですが、限定承認したとしたら他の親戚は巻き
込んだりしないですみますか?
よろしくお願いいたします。
189 :
無責任な名無しさん:2007/09/06(木) 00:51:36 ID:Zo32Vjs/
>>187 コピーで問題ないか。
発行元に問い合わせれば済む事だし。
しっかり保管しておいてください。
>>188 >限定承認したとしたら他の親戚は巻き 込んだりしないですみますか?
放棄した時のように、相続の順位がかわって、他の親戚に迷惑をかけるのでは?と心配してるの?
そういう事は無いよ。
人間関係に関しては、あなた方兄弟次第。
ちなみに限定承認は、3人兄弟の全員の合意が必要だよ。
相続放棄してしまえば最初から相続人じゃなかったことになるから、
3人兄弟のうち2人が相続放棄、残り1人で限定承認 というやり方もあるよ。
3人が全員放棄しちゃうと親の兄弟に行っちゃう。
>>191 限定承認は、相続人全員じゃないとできないよ。
一人限定承認、2人放棄とかはできないよ。 無理
珍説君の亜種が大量発生か・・・
196 :
無責任な名無しさん:2007/09/06(木) 20:24:22 ID:5QKnBVsZ
質問です。
親の財産相続で家裁で調停をして、証拠もなく
相手の有利で悔しい思いをしたのですが、
今になって、証拠となり得るものが出てきました。
すでに調停が成立して終わり5年が経過しているのですが、
今からでも再審を訴えられますか。
もし、可能ならば時効とかも、教えて下さい。
>>196 1どういう内容の遺産分割調停を成立させたの?
2どんな証拠をみつけたのですか?
意味不明だけど、たぶん無理
199 :
無責任な名無しさん:2007/09/06(木) 20:39:21 ID:5QKnBVsZ
>>197 父親の遺言公正証書が存在していたのですが、
その中の本人の署名に疑問を持っていたのですが
書く事に関してはすべて亡母がやっていたので
子供と云えど、父の書いた字を覚えていなかったのです。
今になって、書いたものを発見したのです。
明らかに違うと思います。
成立の内容は、財産のすべてを
弟に譲ると言うものでした。
200 :
181:2007/09/06(木) 20:43:43 ID:OFmjaG+Q
本当は放棄をしたい所なのですが、父親の兄弟に迷惑がかかるので、
限定承認を兄弟3人でやろうと思っています。
レスを下さった皆さん、どうもありがとうございました。
>>199 最近同じような質問をした人がいるのでこのスレを最初から読んでみれば?
つーか同じ人にしか見えないんだけど。
>>200 面倒だから頑張ってね。
アドバイスをお願いします。
祖母の資産のうち、分割せずに残したい事業用土地があります。
遺言で父に譲るよう指定していたのですが、父が急逝しました。
新たに、孫の自分に相続させる旨の公正証書遺言を作成したのですが
下記の条件で、今後気をつけるべき所はあるでしょうか。
・祖母の相続人は、父と伯母の二人(現在は、私・妹・叔母の3人)
・伯母は、遺言の存在を知らない
・祖母の資産内容に関しても、詳しくは知らない
(但し、たくさんありそうだな〜と思っている風)
・遺言通りに相続した場合、伯母の遺留分は侵害しない割合になっている
・祖母の印鑑証明書・印鑑は私の母(祖母と同居中)が管理している
伯母が何とか祖母を連れ出して、実印を変更して、というのも可能でしょうか?
父の死後、伯母は祖母がボケたと盛んに言いたがっていて、こちらで
遺言作成等するのを牽制しているようにも思えます。
医師の診断を受けて、その結果を残しておこうかと思ったのですが
テスト的なものには縁のない生活を送っているので、万が一悪い結果が出たら
薮蛇になるかという気もします。
伯母にも結構な土地が渡るので、条件としては悪くないと思うのですが
これでひと安心していて大丈夫でしょうか。
土地が散逸して人手に渡るようなことがあっては父の遺志が無駄になる、と
母が気に病んでいるため、できる対策があれば打っておきたいのです。
どうぞよろしくお願いします。
204 :
無責任な名無しさん:2007/09/07(金) 04:37:29 ID:XuPYfL2N
>>203 公正証書で作成していればまず問題ない。
その後に新たに遺言を書き直したらわからない。
遺産のうち、株をもらうことになったんだけど
実際問題としてどうだろう?
即現金化したいのですが、やはり手数料、所得税(?)を考えたら
現金もらうよりずっと価値は低くなりますよね?
大して配当もつかないような地味だけど堅実な株なんですが。
>>203 叔母からは祖母が遺言作成当時認知症だったと争われる可能性があるね
(遺言無効確認の訴え)
確実に相続したいのなら、専門医の診断を受けて、再度同じ遺言を作成する
という手もある
一反の土地に3名の共有名義の土地があります。
自分の所有分三分の一を赤の他人に売買することはできますか?
208 :
無責任な名無しさん:2007/09/07(金) 09:59:10 ID:XuPYfL2N
可能だよ。
ありがとう
>>207 登記簿の地目は何ですか?
田や畑だったら、農地法の許可がいるよ。
(現況が農地の場合も)
>>203 公証人が面前で確認してる以上、遺言の無効確認訴訟なんて怖くないからそのままでいいんじゃない。
>>205 もらうことに決まったんならいまさら。
どうせすぐ現金化するなら、相続財産として現金化して現金でもらえば良かったのに。
>>207 他人に売れるのは一筆の土地全体の利用権3分の1に過ぎず、土地の具体的な3分の1区画だけ売るには
他の共有者の協力を得るか裁判しないと無理。利用権3分の1だけ買おうって奇特な人はまずいない。
>205
いや、預貯金もあるので、そっちをもらいたいんだが
他の相続人(母親)から株をやると宣言されてしまって・・・。
>>212 株と同額の現金にしてくれないかと頼んでみたら?
いくらになるか分からんが、売るつもりだと言ったら現金にしてくれるかもよ。
>>212 市況板にでも行って、
もらう(かもしれない)株についてアドバイスでも受けてみな。
悪いが、貴方のカキコは法律相談じゃないから誰もまともに答えようがない。
預貯金が欲しいんだっら親にそういえ。
税の話は会計板でどうぞ。
あと七年まちなされ
>>213 母親は、株は面倒だから、現金をもらうと言ってるのですよ。
こっちも同じ考えなので話し合いしかないかな。
>>214 市況板ですか。有り難うございます。
行ってみます。
217 :
無責任な名無しさん:2007/09/07(金) 21:34:30 ID:Jln5rl2p
質問させてください。
調停の申し立てをする際に必要な、相手方の戸籍謄本なんですが、
被相続人と、相手方と同一の謄本の場合は1通用意すればよいのですか?
それとも一人につき各1通用意するのでしょうか?
私の場合、被相続人と同居の2人が相手方になるのです。
分かりずらかったらすみません。
ちなみに当方、20歳の女なのですが、一人で調停を申し立てるのは無謀でしょうか?
弁護士に頼んだ方がいいのか迷っています。
>>217 弁護士に頼みなさい。
書き込みをみるに、あなたが一人でやるのは無理。
(小学生の書き込みかと思った。)
220 :
無責任な名無しさん:2007/09/07(金) 21:55:24 ID:vTGGqAAL
別に小学生が書いたようには見えないけどね。
頼んだ方が無難だよ。
219さんありがとうございました。
222 :
無責任な名無しさん:2007/09/08(土) 03:57:23 ID:x2CGxPX5
>>197 >>198 >>201 殺人犯さえも時効があるのだから
時効というのがあるのではと思うので
まず時効があるのかないのか
あるのならば、それは何年だか
それが一番聞きたいのに
それには誰も答えてはくれない。
相談しに行った弁護士も同じだった。
当時の弁護士に相談に行けって云われました。
それはそうだろうけれど、
それじゃ、他の弁護士には相談してはいけないのかな?
そんな思いがしました。
すでに、時効ならば悔しいけれど時間の無駄なのだから
私はまず、それが知りたいのに。
>>222 公正証書遺言は、作成時に公証人が立ち会って署名捺印する。
従って、遺言書の偽造等は考えられない。従って、あなたが相談した弁護士も、
相手にしなかったのでしょ。筆跡が違うとかの問題でも、時効の問題でもない。
法律論云々より、心が病んでませんか?
224 :
無責任な名無しさん:2007/09/08(土) 05:45:50 ID:x2CGxPX5
>>223 同一人物の「公正証書遺言」が2通ある。
始めの1通目を取り消して
2通目の「公正証書遺言」を作成している。
その2通の署名の筆跡がまるで違うと云ったらなんと答えます。
225 :
無責任な名無しさん:2007/09/08(土) 06:01:49 ID:x2CGxPX5
>>223 当時、この2通の公正証書の存在は
分かってはいたのですけれど
筆跡まで、考え付かなかった。
私の当時の担当弁護士にも渡していた資料の中に
書いてあったのだから分かっていた筈。
私の訴える事にもっとまじめに耳を傾けてくれていたら
そこに気がついていたかも知れないと思うと
悔やまれてならない。
あなたは弁護士ですか?それとも弁護士の卵ですか?
もしそうなら、
あなたみたいな人が弁護士をやっていると思うと
恐ろしささえ感じます。
226 :
無責任な名無しさん:2007/09/08(土) 09:14:13 ID:T6NRgXe8
713 名前:名無しさん@HOME[] 投稿日:2007/09/08(土) 01:42:21 0
植物状態の祖母がいます。そして僕が成年後見人になる予定です。
成年後見人は死因贈与を勝手に決めることは出来るでしょうか?
法定相続人は母(体が不自由)と母の妹です。
これを僕が母の相続にすべてしたいのです。
裁判をすれば負けるのはわかっていますがだめもとで死因贈与を成年後見人
が出来るのか知りたいのです。もちろん母の妹には内緒で。
>>226 「やさしい相談」スレと同じ質問をするな!
>>222 内容次第なんだから、先ず詳しいことを書かないと無理。
そして、ここまでの情報で答えるとすると、
貴方の主張は通らないであろうと多くの人が感じている。
まあ、答えろ答えろと言うなら、せめて聞かれたことは答えてから言おうよw
一応答えると、公正証書で「自筆性」を争うのはほぼ無理。
口授があたかなどを争うことはあるが。
また、偽造するならわざわざ公正証書で偽造しなくても偽造出来るんだし、
そんな手の込んだことをするくらいなら、そもそも筆跡くらいは似せるわな。
あと貴方にアドバイスできるとすれば、「自分の意に添った回答をする弁護士」を
お金使って探して下さい。
229 :
無責任な名無しさん:2007/09/08(土) 10:38:44 ID:x2CGxPX5
>>228 >内容次第なんだから、
それでは、内容次第では時効はない?
と言うことなのですね。
私が知りたいのはそこだけです。
大まかな内容は前の23で書きましたので、何度も書きたくありませんでしたので。
あなたのおっしゃる様に詳しい事を書かないとわからないと思います。
>公正証書で「自筆性」を争うのはほぼ無理。
そう云う事例は今までには殆どないようですね。
それも自分でも調べ分かりました。
>そもそも筆跡くらいは似せるわな。
字を殆ど書いた事がない人だったので、
子供の私でさえ、どんな字を書いていたのか記憶にないのですよ。
その他にも、いろいろ問題はあります。
今は当時の弁護士に連絡を付けている所です。
取り合えず、家裁で調停の資料を取り置くのが10年だそうですね。
そこが節目だと思っています。
230 :
無責任な名無しさん:2007/09/08(土) 11:25:38 ID:PjGFDnFg
公正証書遺言てワープロ打ちだろ。
何で筆跡が出てくんだよ。
サインだろ
>>222 家裁にも相談窓口あるはずだからそちらへ行ってみれば?
>>224 事実関係だけ箇条書きにしないから、そう答えた。
そうであれば、筆跡鑑定でも、したら?
どうも、疑惑の推量論とか、感情的な話が多すぎますよ。
具体的に事実関係だけ、時系列に箇条書きで書いてみては?
234 :
無責任な名無しさん:2007/09/08(土) 13:18:57 ID:x2CGxPX5
>>230 公正証書の謄本には、本人のサインのコピーがあります。
>>232 家裁にも相談窓口あるはずだから・・・・
電話で聞いたらないと云われましたけど。
>>233 筆跡追求に関してはここに書き入れてから
ここのどなたかにヒントを貰いました。
それは、感謝しています。
私もなるべく、事実関係だけ書くように努力しているのですが難しいですね。
>>具体的に事実関係だけ、時系列に箇条書きで
その方が弁護士さんにも分かって貰い易いですね。
努力します。
公証役場に行ってもすぐには謄本は貰って来れないのですね。
何でも別の所に保管してあるそうです。週明け頃に連絡を貰ってから取りに行きます。(父の字は、今回別の所から出て来たもので確認済み。)
みなさまありがとう。
235 :
無責任な名無しさん:2007/09/08(土) 14:05:55 ID:x2CGxPX5
>>234 ひとつ追加
相手方が、父の実印を管理していた形跡の証拠も入手しています。
と言うことは、印鑑証明も自由に手にする事が出来た
状況にあったと云う事ですね。
(公正証書の中に、印鑑証明を持って本人と確認したとありました。)
・・・・これは、今回の弁護士相談で、気が付かせてもらった事実です。
云われてみれば、何の事はないのに気が付いていなかったです。
236 :
無責任な名無しさん:2007/09/08(土) 14:09:40 ID:E563lUyU
お尋ねします。
借地権と建物を相続するに当たっては、建物の相続登記を先に行って、次の段
階で地主に対し、相続登記が終了したことを伝え、契約の名義変更を依頼すれ
ばよいという理解でよろしいでしょうか。
よろしくご教示願います。
>>229 だから何の時効をなの?
内容を何度も書きたくないなんて貴方の勝手。
相談したいなら、相手に分かるように、時系列で書いてみれば?
そして、何を根拠に、誰の何に対する時効を聞きたいのか?
遺産分割はあなた自身が同意してるんだから現時点では有効。
貴方が無効を証明するまではね。
遺言無効を求めてそれを立証し、訴訟で勝訴して
さらに遺産分割の無効を求め、その訴訟にも勝訴して、
さらに遺産分割のやり直しを求めるってことかな?
なんで誰も二通の遺言の内容がどう違うかに興味持たないんだ?
239 :
無責任な名無しさん:2007/09/08(土) 15:53:57 ID:x2CGxPX5
>>237 >遺産分割はあなた自身が同意してるんだから現時点では有効。 貴方が無効を証明するまではね。
そうですか。この問題には時効はないのですね。
しかし、証拠がだんだん少なくなってしまいますから、
急がないといけませんね。
>遺言無効を求めてそれを立証し、訴訟で勝訴して
さらに遺産分割の無効を求め、その訴訟にも勝訴して、
さらに遺産分割のやり直しを求めるってことかな?
とどのつまりはそういうことです。
(遺産分割は、母にも財産があり、そこでも調停をやりました。
それは、相手方に騙されて殆ど取られてしまった様なものでした。
ですから、キッチリやりたいのです。)
240 :
無責任な名無しさん:2007/09/08(土) 15:58:02 ID:x2CGxPX5
>>238 内容は、父の亡き後、財産を母に譲ると言うものでした。
しかし、母の方が先に逝ってしまいました。
>>236 もちろんそれでかまいませんが借地料をきちんと払っとけば
契約の名義変更とか次回更新時にしても問題ないよ。
まあ名義とかきちんとしておくのは大切なことだから
変更するに越した事はないけどね。
>>222 悪いことは言わない。
勝てる見込みほとんどなさそうだけど、本気で考えてるなら弁護士にお金払って相談しなさい。
まともな弁護士ならまずあなたを諭そうとするだろうけど。
243 :
無責任な名無しさん:2007/09/08(土) 20:54:48 ID:x2CGxPX5
>>242 筆跡鑑定で2つの公正証書が
違う人間と出ても?
それでも、無理ですか?
私は父の字をはっきり覚えていなかったけど、
この十年、あの(公正証書に書いてあった。)
字ではなかったとずっと心に思っていたのです。
人間の記憶は自分の信じたいよう変わるものだからな。
本当は白かった物も、10年も黒いと信じてたら記憶の中では真っ黒になる。あ、一般論な。
まあ公証人が偽造に協力したなんて話よりは替え玉の方がまだ可能性があるね。
ただ、そうすると公証人から本人に会ってないって聞いたとかいう話が嘘になるんでやっぱりこの人大丈夫かいな?って感じになるよなw
当時の弁護士がどんな反応するか楽しみだ。事実なら弁護過誤だしw
245 :
無責任な名無しさん:2007/09/08(土) 21:13:32 ID:S1oX8xR2
>>243 もう、リアルで弁護士さんのところに行きなさい。
246 :
無責任な名無しさん:2007/09/08(土) 22:04:41 ID:x2CGxPX5
初めて公正証書を見た時、瞬間的に父はこんな字では
なかったと確信に近かったけれどだけど、証拠がなかった。
というか、気が付かなかった。素人は悲しい。
弁護士は初めから「遺留分減殺調停」なんて件名を付けた。
気に入らなかったけどね。公正証書自身がおかしいと訴えたのだけど
ここでもそうな様に、心の中で変に思われていたのですね。きっと。
2つの公正証書の情報は渡してあったのですから
この時に、ここの様に署名の筆跡の事を云ってくれていたら
10年は過ぎはしなかった。
公証人が「本人に会っていない。」と云ったのは本当だけど、
その心は定かではないです。本当の事を云ったにしても、例えそう聞いたと誰かに話しても、ここでもそうな様に誰も信じない事を見越していったのか、そんな事をする筈がないから、ワザと云ったのか定かではありません。
私も我が耳を疑ったのですから、
どう信じていいやら分かりませんでした。
おかしいと言えば証人も凄く変。
従兄弟と言えども親の代では、付き合いは一切なかった家なのに
証人に頼むなんてとても変。事情を知らない弟の仕業とピンと
きたのですけどね。
もうひとりは議員
大きな看板が貼ってあった。
弁護士とは連絡を取っているところです。
手紙を出しました。
相談に行った、弁護士さんの方がはっきりと言ってくれます。
その方が分かり易くっていいですね。
>>246 http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1182654590/942-948 遺言書の無効を訴えて、遺産分割のやり直しをしたいという事なのでしょうが、
民事での遺産の請求は、10年ですよ。
どうも、ここで否定的な意見を言われても、納得しそうにないような感じを受けます。
弁護士相談も自治体の無料相談ではなく、きちんと依頼を前提に探してみては?
あなたのいう事に間違いが無いなら、立証するには 遺言書の筆跡鑑定。
遺言書に書いてある証人が、実際に父と面会していない事の陳述書OR証言。
父が当時、危篤でサイン等ができなかった等の証明。
ただ、かなりハードルは高いと思います。
現実には、公正証書での遺言があり、しかも調停も済ませた上での
遺産分割がなされてますよね。かなり厳しいとは思いますけどね。
気の済むように、してみるといいですよ。
だらだらと、推測めいた事や感情論だけ書いてると
事実関係が不明瞭で、何の話かさっぱり解りませんよ。
>>236 地主との契約書を確認することが先です、契約書に特別な項目の
内容が無ければ順序等は貴方の通りで問題があるとは思えません。
特別に定める契約があるのならば、それが優先されることもありえます。
249 :
無責任な名無しさん:2007/09/09(日) 06:48:11 ID:xX1SO4v6
>>247 >民事での遺産の請求は、10年ですよ。
こんどは、時効ありと云う意見ですね。
あるサイトでこんなものを見つけました。
以下↓
遺産分割協議はやり直せるか?
遺産分割協議に法定の無効原因があった場合は、
当然に遺産分割協議はやり直しとなります。
この場合は再度の分割により取得分が増えたとしても
贈与とはされないので、贈与税は課税されません。
取得分が増えた相続人は修正申告をし、
逆に少なくなった相続人は2ヵ月以内に
更正の請求をすることになります。
弁護士相談をしたのは、自治体の開設しているものではありません。
(ここでは、たいした情報は得られないと、認識しておりますので。)
弁護士さん選びは大事だと思います。
いろいろな意見を聞かせて頂けるのは有り難い事だと思っています。
時効かどうかという考えから離れてみたら?
あなたのお父さんはあなたのお父さん。
これは確定した事実。時効も何もないよね。
でもひょんなことから本当のお父さんがあらわれるかもしれない。
事実認定は極めて難しいけど認定されることがあるかもしれない。
新しい事実が出てくる可能性について時効もなにもない。
あくまで譬えだけどね。
だから、遺産分割はあなたの同意の下にすでに確定。
これが一つの事実。
で、あなたは、新たな事実が出てきたと主張してるわけだよね。
(遺産分割協議時にあなた「気が付かなかった」というものだけど)
手続き的なことだけを聞きたいようだから、訴訟を起こしてみればいい。
起こすのは可能だから。
あなたの主張が通る可能性は少ないと、
ほとんどの人が言ってる通りだと思うけど。
棄却されるかどうかやってみれば?手続きを取ることだけは可能。
教えてください。
土地相続の分割割合でもめています。
相手側は法定相続分通りに分割し、相続登記後に土地を売却したいと言ってます。
私はその割合に納得がいかず、遺産分割協議に同意していてません。
もし、今後相手から裁判された場合に私が負けると裁判費用は
私に請求がくるのでしょうか?
また、審判までは通常どれくらいかかりますか?
審判が下った場合、その通りに相続登記されるわけですが、
その後の土地売却まで私は同意必要があるのでしょうか?
お分かりになる方、どうぞご教示願います。
>>252 まず、特定の不動産について法定相続通りの持分で
所有権移転登記をする場合には
法定相続人の一人からの申請でも登記は可能。
その場合、他の相続人の印鑑などは一切いらない。
それについて反対しているあなたの同意も、
もちろん不要だということは覚えておいて。
相続関係の争いは、家裁でまず調停、調停が不調なら審判。
期間的にどれぐらいかかるかは一概には言えない。
調停は基本的には話し合いなので、
話し合いで解決しそう・・・で何回も期日を重ねた挙げ句
最後の最後に不調ってなこともありうる。
裁判費用の負担については、最終的には裁判所の判断。
各自の負担になるかもしれないし、特定の関係者の負担になるかもしれない。
分割割合と売却の問題だが、一筆の土地について共有を前提に
その持分割合で争っているの?
それとも、一筆の土地を分筆することを前提に考えているの?
前者の場合なら、相続登記の後に売却する場合には
あなたの同意が原則として必要になるけれど
共有物分割訴訟を提起されて、土地売却→代金を分けろ、
という判決が出たら、あなたの同意なんか不要になる。
後者なら、あなたの単独名義の不動産になるわけだから
売却するしないはあなたの意思次第。
時間と労力を考えて判断した方がいいよ。
>>251 同感
訴訟を起こしてみることが出来るってだけだな。
>>253 252です。
ご丁寧に教えていただきありがとうございました。
よく分かりました。
土地については共有を前提に交渉しています。
不勉強で分筆という選択肢についてまで気が回りませんでした。
このままごねて分筆にされてしまったのでは、
私の割合は少ないので、今後どうにも処分できなくなってしまいます。
教えていただきました内容を心に留めて交渉し、
ある程度のところで納得するしかないことが分かりました。
本当にどうもありがとうございました。
256 :
無責任な名無しさん:2007/09/09(日) 17:11:12 ID:O+waeUCu
はじめまして。
私は兄弟3人の真ん中です。母の遺産につきまして
私に全て譲るといわれていて遺言書を書いてもらう
ことになっていますがその場合兄、弟にもいくらか
受取る義務はあるのでしょうか?
ちなみに母の遺産は土地だけでほぼ8千万はある
のですが8千万分の土地を私一人だけで相続すること
は可能でしょうか?兄、弟にもいくらか相続する
ことになる場合はいくらぐらい相続されるので
しょうか?比率的にどのようになるのでしょうか。
遺言が何よりも優先と聞きますが
よろしくお願い致します。
>>256 遺留分と言う法律で最低保障された分の権利はありますが
これは義務ではなく権利ですので本人の意思で行使しないことも出来ます。
つまり兄と弟が納得してるなら遺言であなたが全部相続できます。
>>256 本来、法定相続通りにするなら、1/3ずつ。
遺言の通りに全部一人で相続もできますが、他の兄弟2人の同意も必要になりますよ。
とは言え、他の兄弟2人は、それぞれ1/6ずつ遺産に対し、分け前を請求する権利があります。(遺留分)
従って、1/6ずつ(遺留分)を相続するような、遺言書の内容になっていれば
他の兄弟2人は、文句のいいようがありません。
>258
>他の兄弟2人の同意も必要
??
260 :
無責任な名無しさん:2007/09/09(日) 20:56:27 ID:bF/JC+dF
>>247 又良く調べて見ました。
云われるようにかなり、難しい様ですね。
私は当時の弁護士に「公正証書」自身がおかしいと、訴えていたのですけれど、
今思うと、
あなたの云われるハードルの説明は
いっさいなしで、私の言葉は聞き流されていたのです。
説明されていれば、筆跡の問題も今になって
持ち出す事はなかったのに。
悔しいです。
調停も納得できなければ不調と言うことも有り得たのですね。
勿論、私は当時は納得していなかったのに
しかし、終わらさなければお金が貰えないから
そんな説明もせず成立とした。
兎に角、連絡を付けていますから
近いうちに会うことになるとは思いますが、
その前に別の弁護士さんにもう一度話を聞いて見るつもりです。
>>260 その弁護士にどういわれるかわからないけど、
もうここには書き込まなくても結構ですよ。
ここの住民はみんな結果わかってますから。
>>255 不動産の遺産分割では数割の人々が調停を利用しているので
極普通に調停の窓口で1200円を払い調停を行ってください。
調停で適切な判断がされますが、それに同意できず裁判となっても
調停の判断と違う結果になることはほとんどありえません。
>私の割合は少ないので、今後どうにも処分できなくなってしまいます。
割合は自分の思いで判断できるものじゃないですからね。
>相続登記後に土地を売却したいと言ってます。
相手は金額での価値を見出しているのであれば交渉は簡単ではないでしょうか?
調停で見合う額を決定してもらえば解決でしょう。
調停は話し合いの場所を貸すってだけで
何も判断はしないよ
>>263 海千山千wn調停委員さんが落としどころを探ってくれる。
つーか、調停が不調で裁判にいくなんて、10件に1件くらいじゃないかな。
>調停の判断と違う結果になることはほとんどありえません。
調停と審判とは全く別物。
というか調停の判断なんて証拠としてすら採用されない。
266 :
無責任な名無しさん:2007/09/10(月) 16:28:05 ID:SXGhZ0iD
教えていただけると幸いです
先日 姉が死亡しました
生前 姉にお金を貸していたのでその返済を
姉の子供(長女、次女、長男)に請求して返済してもらいましたが
この返済にあたって姉の長女から借用書の返還するよう申し出があったのですが
姉妹間の貸し借りであったので
姉からは借用書を取っていませんでした
姉の長女はきちんと借用書の存在するものに関しては
相続人として返済するが証明することの出来ない借金は払えないと
言って来ました
聞くところによると姉の残していた日記に返済して旨の書き込みがあるらしく
そのような発言になった模様です
当方は借用書もいつ、いくら貸したという証明の出来るものが一切ないのですが
すでに当方が借金の返済金として受け取っているお金を
姉の子供たちから返還するよう訴えられたりしますか?
もし訴えられれば 返還しなければならないでしょうか・・・・
長文 失礼いたしました
>>266 貸した事が証明できなければ、返還しろといわれる可能性はあるでしょうね。
一般的には借用書が無ければ返す必要は無いです。
268 :
無責任な名無しさん:2007/09/10(月) 16:42:54 ID:SXGhZ0iD
早速レスありがとうございます
3人の相続人のうち一人だけがすでに返済したお金を返すように
言ってきた場合はどうなるのでしょうか?
(返してもらったお金は3人の子供たちで等分に負担しています)
それからお金を返してもらったときに領収書を渡してはいないのですが
3人のうちの仮に長女だけは返してくれと言い
他の2人は返さなくていいと言った場合ですが
こちらが受け取っていないで通用するでしょうか
勘違いしてたか故意にやったかは別にしてすでに返済されてたっぽいなw
まぁ、親族とはいえ借用証書は交わしていないわ、
返済してもらっても領収書1枚出さないわ、
ダメダメちゃんの典型例ですね。
>>268 さあどうでしょう。振込みの履歴があるかもしれない、電話でのやり取りを録音してるかもしれない、分かりませんね。
>こちらが受け取っていないで通用するでしょうか
あなたがお金を貸したことと同程度の信憑性はありますね。
相手は3人いるから多少相手の方が信憑性が高いかな。
272 :
無責任な名無しさん:2007/09/10(月) 23:59:09 ID:pu6KgajJ
すみません、相談させて下さい。
先ほど、医師から父の余命が1週間〜10日程度と告げられました。
叔父から『相続税や口座止められる関係から、今からお前たち(母、私、兄)の口座に金を移すなどしろ』との旨を言われました。
私たちは今から何をすればいいのでしょう・・・?
概況は以下の通りです。
家族:母(重度の身体障害者)、長男、次男(私) 仲は円満
主な父名義の財産:「マンション2件(権利書が行方不明)」「株」「銀行/郵便局口座」
当面の質問
今、銀行口座の金を降ろしに回ってますが、これは移した先問わずに「年間110万以上動かすと生前贈与」というのは該当するのでしょうか?
病院への支払いで50〜100万かかるのですが、父の金を当てた証拠として領収書以外に必要なものとかあるでしょうか?
また、マンションの権利書は今から探しますが、あったら名義を母か兄弟に換えたほうが有利でしょうか?
権利書がなかったら何か差し支えがあるでしょうか?
なるべく早く弁護士さんに相談するつもりですが、「明日死んでもおかしくない」とも言われているので、差し当たりの指標だけでも頂けましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
273 :
272:2007/09/11(火) 00:07:20 ID:sAkaHjw0
規制で投稿できてなかった内容を修正したつもりが、修正前のを書き込んでしまいました。すみません。
上の文を作ってから4時間ほど経過しまして、マンションの権利書2通を発見しました。
金はおろせるだけおろしたんですが、「3年以内に相続が発生した場合は相続税課税対象となる」そうで、税金対策としては無意味ということでしょうか?
また、マンションについては配偶者控除を使った贈与も無意味でしょうか?
>>272 家族の仲が円満なら、そんなことしなくていいよ。
病院の支払のお金だけ確保しておけばいい。
それ以外はいじらないこと。
275 :
無責任な名無しさん:2007/09/11(火) 00:36:50 ID:hVMyqlqr
>>272 葬儀代も降ろしておいたほうがいいよ。
後はそのままでいいよ。
なんで死人だけが葬式代を持ってて、生きてるほうがカネ持ってないんだよ
277 :
272:2007/09/11(火) 08:02:43 ID:sAkaHjw0
>>274 >>275 ご回答ありがとうございます。
いくらほどかかるか調べて対応しようと思います。
>>276 私のことでしょうか?
実際、父のほうも金がある状態ではないです。
母の体は昔からなので、父が自分の給料を全部管理しており、景気よく使ってたようです。
また、母の口座はほとんどなく、父の口座でさまざまな支払いを行ってたため、結果的に父の口座に金が集中している状態です。
株は元勤め先の株、マンションもローンが大量です(父が亡くなったら保険で消えるそうです)。
いい加減な計算ですが、5000万+1000万×法定相続人の数 に収まりそうな気がしてきています。
父にかかる支払いのためにお金をおろしても贈与にはならない。
領収書は置いておくように。支払い以外の部分は贈与というか相続に組み込んで相続時に申告。
不動産の名義は相続で換えるべき。
279 :
無責任な名無しさん:2007/09/11(火) 10:31:04 ID:JkFbw5BU
読みにくい文章になり申し訳ありませんが、相談お願いします。
祖父の土地を名義変更したいのですが、祖父は35年前に他界しています。
・祖父がなくなってからも名義変更をせずに、
そのまま長男(私の父)の家族で住んでいた。
・私の兄弟は独立し、17年前に父が亡くなった後は
母と私の家族が住んでいた。
・昨年、母が他界した。
・築80年以上が過ぎた家をこれから建て替えたい。
土地の名義を私に変更したいのですが、父の兄弟で他界した人も
いるので、その子供に相続権がいったりして18人の判子がいるらしいです。
近い親戚(10人)はみんな納得してくれていますが、面識のない
遠い親戚がどう言ってくるかがわからないので怖いです。
1、時効は成立してないでしょうか?
2、父の兄弟には、土地の値段(1500万)を父の兄弟の人数で割った額を
個々人に支払わないと納得していただけないでしょうか?
3、私が固定資産税などを払ってきたのですが、それは考慮してもらえますか?
4、判子を集めたりするのをプロ?にお願いしたいのですが、
どこに相談したらいいのでしょうか?
本当に無知でお恥ずかしいですが、アドバイスお願いします。
>>279 1 相続で共有状態になってるので時効は成立しない
2 話し合い次第
3 話し合い次第
4 ハンコを集めるだけなら司法書士
話し合いまで任せたいなら弁護士
相続でも時効は成立し得るが。
条件が厳しいだけで。
>>279 すげー築80年?すでに天然記念物。
築80年なら立て直す以前に補修したほうがいいでしょう。
戦後に立てられたハリボテ住宅じゃないですよ。
>相続権がいったりして18人の判子がいるらしいです。
それだけ人数がいる場合は【調停】で解決しないと【話し合い】で解決できる
状況ではないでしょうね。
特に土地の類は自分が不利な状況にならないかぎり全員を納得させるのは
困難でしょう。
>>279 近くの司法書士へGo!としか言いようがないですね。
285 :
279:2007/09/11(火) 14:06:11 ID:JkFbw5BU
レス下さった皆様、ありがとうございました。
やはり専門家に相談して話し合いを進めます。
背中押してもらえて有り難かったです!
>>283 本当に笑えるくらいボロ屋ですよ。二階への階段はハシゴ!笑
外壁と水回りのリフォームは何度もしてるんですけどね。
>>285 ちなみに、建物の滅失登記は相続人の1人から出来ますから、
全員の同意は不要ですよ。
287 :
285:2007/09/11(火) 14:28:07 ID:JkFbw5BU
>>286 そうなんですね!ありがとうございます。
新築の為にローンを組むのに担保として土地がいるんです。
とても思い入れのある土地なので、お金がかかっても
自分のものにできるように頑張ります。
>>286 おいおい。
そりゃ滅失登記は共有者の一人からでもできるが、現に共有の建物を勝手に取り壊したらそれは犯罪だって。
相続人の一人から〜っていうのは相続前に滅失してた場合の事だろ。
>>288 >>現に共有の建物を勝手に取り壊したらそれは犯罪だって。
木造築80年なんて家は資産価値ほぼゼロですし、
(ひょっとして固定資産税もかかってないんじゃないかな)
同居してたんだったらまだしも、長年住んでない家を壊されたからって犯罪にはならんよ。
( ゚д゚)ポカーン
>>290 田舎じゃ至極良くあることだよ。
ごくごくたま〜に「勝手に俺の家壊した」って警察に行く人もいるけどね(苦笑)。
そんな人に限って、もう30年以上その家に帰ったこと無かったりするんですが(爆。
調整地域だと建築確認取る前に家取り壊しちゃうとあとが大変。
建物が現存してる限り固定資産税は最低でも残存価格の2割が残るから0にはならないって知らないのか?
田舎で犯罪行為が横行してるからって、法律板で当たり前のように言われても(爆
293 :
無責任な名無しさん:2007/09/11(火) 17:38:52 ID:j4nKndhf
相続税についての質問です
3ヶ月前に死去した実父からの相続に関して
私にのけ者にして、残りの相続人たちが申告を完了させました
「遺言に基づいての分配だから、遺産分割協議書の作成の
必要なし、こちら側で仕切って申告した」という主張です
遺言の内容・他の相続人の目録について、1ヶ月前から情報公開を要求していますが
なしのつぶてです
向こう側が私の相続分を一方的に管理し、その内容すら明らかにしません
遺留分の侵害に関して、現時点でははっきりしませんが、
侵害なしと確認できた時点で、この相続に関して私の主張を
反映させることはできないのでしょうか?
また、相続の無効請求などはできないのでしょうか?(極論ですが)
294 :
無責任な名無しさん:2007/09/11(火) 17:47:17 ID:j4nKndhf
>>293 追加
法律専門家による仲介を入れるように1週間前から要請していますが
無回答です
>>293-294 君の書いている事が支離滅裂。
君が、弁護士の所に行って、君のお金で依頼するか、そんな相続なんて
最初から無かったものと諦めるかの二択。
>>293 > 私にのけ者にして、残りの相続人たちが申告を完了させました
問題ありません、遺言に納得できなかったり見せてもらえないなら
取りあえず自分の法定相続分を取得した計算で申告してください
> 遺言の内容・他の相続人の目録について、1ヶ月前から情報公開を要求していますが
> なしのつぶてです
公開する義務はありません、自分で調べてください
> 遺留分の侵害に関して、現時点でははっきりしませんが、
税の申告と遺産分割は別物ですが、
遺言により遺留分が侵害されているのなら遺留分減殺請求権を行使したら
>法律専門家による仲介を入れるように1週間前から要請していますが
弁護士が欲しければあなたの方で勝手に依頼してください
297 :
無責任な名無しさん:2007/09/11(火) 18:46:36 ID:DtaZTKSE
>>293 弁護士雇って正式に裁判したほうが良さそうな案件だな
相続関係の得意な弁護士を雇わないとダメだよ
298 :
無責任な名無しさん:2007/09/11(火) 18:48:13 ID:j4nKndhf
>>296 レスありがとうございます
>向こう側が私の相続分を一方的に管理し、その内容すら明らかにしません
↑について合法的なのかということにレスお願いします
(私は民法上の制限を受けていません)
第三者の財産管理人は、存在しないようです
合法でなかったとしても、自分の権利を守るのは、自らの責任によるという観点で
私自身が弁護士を依頼すればよいというのは理解しました
>>298 別になんら違法じゃないよ。
まぁ、弁護士入れて遺言状を手に入れる必要はあるけどね。
300 :
無責任な名無しさん:2007/09/11(火) 21:51:29 ID:j4nKndhf
>>299 レスありがとうございます
違法でないとする法律条項を教えていただけませんか?
少し調べてみたいと思います
私の相続分に不動産が含まれているらしいのです
私の管理外にある私名義の不動産は、私の住民税に影響しないのですか?
勘違いとか思い込みが多いみたいだから、
本屋さんで相続に関する本を五冊ぐらい買ってきて読むか
依頼するしないは置いておいてとりあえず弁護士に相談しに行ってください。
>>違法でないとする法律条項
日本の法律は原則「○○は違法」という書き方になっています。
>>私の管理外にある私名義の不動産は、私の住民税に影響しないのですか?
不動産と住民税は何ら関係ありません。
まあキチガイじみた相続内容を教えない相手は普通ではないが
違法というものでもないよな。昔からこの手の自己中な独占タイプはよくいる。
内容を教えてもらえない相手には弁護士を通じて処理するのが
一番で簡単な解決方法です。すぐ弁護士に相談しましょう。
法の下では明らかにしないものも明らかになります、その辺の方法の
詳細についてはまず無料の弁護士などで方向性について聞いてきましょう。
違法でないとも言えないんじゃね?
まあ情報公開なんてぬるい事言ってないで法定相続分を要求すりゃすむ事だが。
自分でできないなら弁護士に任せるしかねーわな。
305 :
272:2007/09/12(水) 06:13:02 ID:rF6+tJOq
>>278 すみません、帰宅してすぐに頭痛でダウンしてました。
唯一節税が見込めそうなポイントだったので、ご回答いただき助かりました。
ありがとうございました。
>>304 ないとも言えない?
ややこしい書き方するね。
ないとも言えないという表現使えば、ほとんど当てはめられるでしょ。
あ、
>>302が指摘済みだったのね。失礼しました。
あ、もう一つ失礼。
もちろん
>>293で言われている遺言が偽造なら違法だよ。
309 :
無責任な名無しさん:2007/09/12(水) 15:15:10 ID:th5fP00u
相続にあたり土地・建物の評価額弁護士に相談にいって聞いてきたのですが、
後日調べてるうちに、建物が、建ぺい率容積率とも超過している事がわかりました。
時価で評価した場合、実際に売却する場合、買い手方がローンが組めない等
大変売却しづらいと分かり、このままの評価額で遺産分割したら、実際の売却
がくよりも大幅に損してしまうのですが通常の評価額で遺産分割しなければい
けないのでしょか?
>>309 しなければいけないって事は無いよ。
・住宅ローン利用しない(キャッシュで買ってくれる)飼い主をさがす
・壊すまで相続人の誰かが住み続ける
・この際取り壊して更地にしちゃう
などなど。
311 :
無責任な名無しさん:2007/09/12(水) 16:39:55 ID:th5fP00u
309です。評価額自体から減額は可能でしょか?
>>309 その建物が築何年か、構造・床面積、違反の程度はどの程度、かがわからないけど、
基本的に”建ぺい率容積率とも超過”してる建物の評価はほぼゼロに近い。
あと、何故そこまで評価にこだわるのかがわからん。
今すぐに役所から「取り壊せ」なんて言われるわけでもないし、
相続人の一人がそこもらって住めばいいんじゃないのかな。
そりゃ分配の割合が先に決まってたら、評価額が低かったら現金の分配分が増えるだろ
>>309 >評価額弁護士
そんな人(言葉)はありません。いったい何を指しているのでしょうか?
不動産の相続に減額などない。これは価値をつける側が判断すべきで
売るという価値観であれば分筆や共同相続後に売って分割するべき。
住むという価値観で計るなら、売却額で計るのは矛盾しています、
住む対象として考えればよろしい。
>>310のように、ローンを組まない相手に売る方法があれば問題はないはずな。
>このままの評価額で遺産分割したら
その物件の相続を貴方がするかどうかは別の話だな。話し合いで評価が下がる
と思うのなら、その物件は高く評価する他の相続人に割り当てるのが道理と
思われます。
>>313 相続人の一人がそこもらって住めばいいんじゃないのかな。
これが一番まともな考え
316 :
無責任な名無しさん:2007/09/12(水) 21:50:18 ID:B4T3FMC/
すみません。
親類が亡くなり、相続人が私の親と別の親戚の計2人になる事がわかりました。
遺産としては、有価証券、預金しか今の所無いようです。
額としては小さくないのですが私の親は法律通りに分けると言っていますし、
もう1人の相続人の親戚とも良い関係を保てているので、揉めることは無いと思います。
これから遺産分割協議となりますが、遺産の評価等に関しては素人です。
この場合は、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、どこに頼めばいいのでしょう?
こちらは何も手をつけてませんが上記の所で全て面倒を見てもらいたいのですが、
また、目安としてどれくらいの費用がかかるのでしょうか?
専門家に頼まなくても出来そうですが、遺産評価や分割などは素人でもあるので
専門家に頼んだ方が該当者に負担がかからないと思ってます。
>>316 弁護士。
行政書士以外ならとりあえず誰でもいいけど。
>>316 有価証券と現金だけなら評価も何もないじゃん
証券全部うっぱらって金にした後現金をわければあらそう余地なんてない
319 :
無責任な名無しさん:2007/09/12(水) 22:04:40 ID:B4T3FMC/
>>317 弁護士が一番いいんですね?
>>318 いきなり現れた親類が
勝手に売れるもんなんですか?
財産を全て把握してないので、これから色々整理して
遺産の概要や名義書き換えや預金停止解除手続き等もあると思いますが
それも含めて専門家に相談したいです。
320 :
無責任な名無しさん:2007/09/12(水) 22:21:24 ID:DoY6i1G8
>>319 それだったら、銀行でもどこでもいいよ。
>>319 私、素人なんですが
法定相続人さんなんですよね?
不動産の名義書換は司法書士さんに頼むとして
預金や有価証券の相続(名義書換)は
素人でも簡単にできましたよ
>>319 相続人が二人しかいなくてその二人が合意できるなら簡単に売れる
まぁ選ぶのは相続人なのでどうぞ弁護士を使ってください
323 :
無責任な名無しさん:2007/09/12(水) 22:38:25 ID:B4T3FMC/
>>321 有価証券とか分割は証券会社に相談するということですかね?
名義の書き換えはわかるんですが、その分割の部分は専門家に入って
もらった方がスムーズかなと?
親も高齢で、親戚も遠方、自分も仕事があるのでなかなか調べて動ける者も
いないので
>>316 揉める要素もないし、土地登記も関係ないよね。
だったら、弁護士雇って高い金使うのも、どうかと思うな。
ここのスレに限らず、「弁護士いけ」ってやたら勧める人が居るけど
実際に弁護士雇った事あるの?
過去の経験上の根拠や法的な根拠でもあるの?と問いたい。
もちろん、どうしても必要な場合があるというのは認めるけどね・・・。
そんな訳で、税理士をお薦めします。
費用に関しては、最寄の書士の方に、問い合わせてくださいね。
税理士にも、相続に詳しい人とそうでない人も居るようなので
事前に、相続なんですが・・・よく調べたほうがいいと思います。
325 :
無責任な名無しさん:2007/09/12(水) 23:26:02 ID:DoY6i1G8
このケースでは税理士さんでもなんでもいいよ。
相続のシステムと有価証券さばける知識あれば。
どうもありがとうございました。
素人でも出来そうなケースのようですが、何分素人の上に、
複数ある有価証券を等分するのも全部売り払うのも、知識も経験もなく
手間をかける人数も時間もありません。
アドバイス通り、相続に詳しい税理士さんをネットで探してみます
>>323 額によってですが、
税務署への申告が必要になるなら、私も税理士さんがいいと思います。
費用は、遺産額の10%くらいが目安と言われました。
(地域によって違うかもしれません)
が、うちの場合は、預貯金と株券が主だったし
相続人でもめたりはしなかったので、考慮の末、
遺産分割協議書を自分たちで作成して、自分たちで手続きしました。
戸籍謄本の取り寄せがちょと面倒だったくらいで
あとはどうということはなかったです。
預貯金は、分割協議書通りに銀行、郵便局が名義変更してくれました。
有価証券は株券ですか?
株券は取り扱い証券会社、信託銀行で簡単に名義変更できました。
(電話→書類送付→名義変更完了)
取り合えず、相続人の誰かに名義変更して
その後、銘柄ごとに、換金するなり、額面を計算するなりして法定通りに分配しました
>>324 >>323 >親も高齢で、親戚も遠方、自分も仕事があるのでなかなか調べて動ける者も
いないので
って書いてあるだろ。
>>316 >親類が亡くなり、
なんだから、戸籍とるのだって負担になるだろうから、税理士じゃ足りないだろ。
>>327 再び書きます。相続税がかかる金額はありません(2人だと7000万ですよね)
税理士さんでなくていい様ですね。
自分でやれそうですが、どうも時間が取れない・・。
(皆日ごろは別の場所に住んでます。
ちなみに私は報酬0円笑。だからと言う訳ではないけど)
証券会社に相談か、法律相談でアドバイスをもらおうかな
>>328 税理士でも職権で戸籍謄本とれるよ。しかも、どこの自治体でも郵送でも対応してくれる。
株式の名義変更手続きだって、委任状があって相続の為なら問題ないでしょ。
ま、相談者に判断は任せるよ。
>費用は、遺産額の10%くらいが目安と言われました。
7000万だったら700万ですか?そりゃ高いな。
大リーグの代理人みたい。
>>331 弁護士は知らないけど、税理士はもっと安いですよ。
相続額にもよるけど、一億で150万ぐらいだったよ。
333 :
無責任な名無しさん:2007/09/13(木) 01:58:25 ID:DHcSoNEj
相続に絡む資産の問題だと結構借入金とかも絡むので、確実に債務がないとわかっている以外は弁護士か司法書士を頼むのが良策ではあることは確かだ。
税理士は1-2%程度だよ(それでも総額と仕事量によってはかなり高いけど)。
遺産総額の10%はほぼ税金そのもの。
税金と同じだけの費用がかかるなら、適当に自分で申告して
税務署の指摘受け手から修正申告、延滞税の方がよっぽど安いw
335 :
327:2007/09/13(木) 15:43:05 ID:Tfv7HjEe
す、す、すいません!!!!
>費用は、遺産額の10%くらいが目安と言われました
は間違いで
遺産額の1%くらいが 目安
が正解でした
大変失礼いたしました。
>>329 戸籍謄本(亡くなった本人の出生から死亡までが必要)は、面倒とは言っても、
電話で依頼し、必要書類と経費を市役所に送れば
郵送で送ってくれましたよ。
あとは、相続人の印鑑証明などが必要でした。
株の名義書換は、電話と郵送で手続きOKでしたが
銀行の預貯金の書き換えは窓口に出向く必要がありました。
が、どこの支店でもOKで、複数支店に口座があっても同じ銀行内を全て
そこの窓口で取りまとめてきれました。
手元に通帳などがなくても、亡くなった者の名義の口座があるかどうかも調べてくれました。
出向いたのは1,2度でした。
名義書換及び解約が完了するまで1-2週間ですみました。
ただし郵便局は、もうちょっと手続きがややこしくて、
数回行く必要がありましたが・・・
遺産の分配で揉めているのであれば、弁護士さんや法律相談が必要かと
思いますが、相続人が特にもめていないのなら
遠方に住まれていてもご自分たちで遺産の分配は出来ると思いますよ。
書類さえ出せば、あとは銀行さんが全てやってくれます(もちろん無料ですw)
税務署の申告が必要なければ、税理士さんへの支払いはもったいないですよ。
大変だとは思いますが、ご高齢のご親御さんへの親孝行と思ってがんばってくださいね。
蛇足ですが、その遺産は、のちのち、あなたが引き継ぐことにもなる可能性もあるわけですし・・・
本人が頼むっていってるんだからそれでいいだろ
外野がガチャガチャ言うことじゃない
別にいいんでない。机上の法律論だけ述べてる人より、
実務を解ってる人の話のほうが 見てて 面白いけどな。
>>335 >蛇足ですが、その遺産は、のちのち、あなたが引き継ぐことにもなる可能性もあるわけですし・・・
オヤジの遺産、全部使いきる。あんた達に残す分は無い!
と言い切る母親もいるからねぇ・・orz
339 :
316:2007/09/13(木) 21:32:32 ID:CfrBCTaT
327さん、皆さんどうもありがとうございました。
法テラスに相談した所、ほぼここの皆さんと同じような事を言われました。
一応、市の無料法律相談に一度聞いてみた上で、自分たちで
手続きしようと思いました。
どうもありがとうございました。^^
340 :
316:2007/09/13(木) 21:37:11 ID:CfrBCTaT
特に316さんの337のレスは非常に役に立ちます。
参考にさせていただきます。
10%なら会社休んで自分でやろうと思いました(笑)
>>340 ん?報酬を得て、税理士、弁護士、の真似ごとするのは、犯罪だよ。
せいぜい、飯でもご馳走になるこってすな。無料奉仕なら、なんら問題ない。
みんなから、委任状書いてもらえば、印鑑証明も、戸籍も取り寄せられるよ。
税理士の真似事は無料でも違法。
郵送で取り寄せるなら本人の名前・住所で出せば委任状なんかいらねーじゃん。
>>342 税理士の件は、そのようだね。
つーことは、相続人ではない人は、処理できない事になるね。
弁護士業務を無料でするって、詭弁は通らないのかな・・・・・。
田舎とかだと、けっこうありがちな話のような気もする。
戸籍の取り寄せは、委任状がいるよ。直系の尊属や卑属の戸籍なら
とれるけど、申請者と関係が離れてる、傍系の戸籍の取得には、自治体が簡単に認めない事がある。
一応の可能性として書いた。
どっかの、役所のサイトぐぐってみなよ。
んな言い訳が通るわきゃないわな。
別に申告書なんて郵送で送れば済むし、手渡しでも本人確認なんてしないからバレやしないが。違法は違法。
委任状がいらないっつうのは本人の名前で申請するからって意味だぞ?
本人と関係が離れてるからって理由に委任状がなんの役に立つんだ?
> 委任状がいらないっつうのは本人の名前で申請するからって意味だぞ?
もしかして、相続人それぞれに印鑑証明や戸籍を取得してもらって、また、相談者に送れって事?
それなら、委任状いらないけど、 相談者が、一元で管理するなら委任状は必要だよ。
相談者が、本人の名前で申請取得したら、立派な犯罪になるって解るよね?
いくら高齢でも、印鑑証明や戸籍を取り寄せるくらい、相続人本人にやらせればいいやん。
ボケ防止にもなるしさ。
戸籍の交付申請書を代理で作成する事のどの辺が立派な犯罪なんだ?
郵送での提出は単なる使者だし。
戸籍類は、直系だろうが傍系だろうが相続に必要な戸籍は相続人の一人でありさえすれば全部とれる。
この相談者の場合は母親が相続人だから、母親の名前で相談者が戸籍の交付申請書全部書いて、
母親の所に返送されてくるようにすれば委任状がいらない。
そもそも印鑑証明はたとえ本人でも郵送取得できないし、代理人が取得するのに必要なのは委任状
じゃない。これ実務知ってれば常識。
>>348 詳細はわからんが、別の人の名前は不味いよ。本人を証明する欄は本人以外は
書けないし、それを偽って作ったら不味いでしょ。
別の人の代理と思い著名すれば偽った著名になることぐらい分かるよね?
それとも別の話か?
一部しかみてないが。。。
350 :
無責任な名無しさん:2007/09/14(金) 02:25:29 ID:oJy/M/xj
>>348 >戸籍類は、直系だろうが傍系だろうが相続に必要な戸籍は相続人の一人でありさえすれば全部とれる。
傍系は取れません。
委任状が必要です。
>>349 母親に頼まれて母親の名前で交付申請書を作成しポストに投函した。
これのどこが法的に不味いのか言ってみろよ。
>>350 兄弟相続の場合に、相続人たる他の兄弟の戸籍が取れないと手続きができずに困るだろ。
嘘書くなよ。
>>351 母親に頼まれた事実が間違いないと証明できるなら問題ないが
もし同意がなければ、別人名義の文書を作成することは
文書偽造罪の有形偽造と判断される。
本来ならば特別の事情がなければ他人の代筆は認められない
届け先に聞いてみれば明白に答えがくる。
>>352 代筆がおkなら。ワープロ書きの名前もおkになる罠。
自署じゃなきゃダメって法律はどこにあるのん?
なければ記名押印がおkな以上代筆もおk、ワープロもおkに決まってる罠。
取得申請用紙の、申請者の欄に 自分の名前を書くのが当然だから
自然と署名捺印って事になる、他人の名前で書いたら私文書偽造になるしな。
要は慣例みたいなもんじゃないかな?
戸籍法
第十条 何人でも、戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に
関する証明書の交付の請求をすることができる。 2 前項の請求は、法務省令で定める場合を除き、
その事由を明らかにしてしなければならない。
本人以外の傍系の戸籍を取得しようとすると、普通はどこの役所でも委任状を要求されるよ。
これは省令とかが根拠なんじゃないかな?詳しくは解らない。
俺の住んでる自治体は、数年前に戸籍の偽造事件が起きたこともあるので特にうるさい。
http://www.city.sendai.jp/shimin/kusei/syoshiki/koseki.html
>>354 それが本人証明の署名捺印じゃなければ、ワープロでおkだよ。
つか証明不要のわけないだろ。
じゃあ委任状も自署じゃないとダメなんだ。本人が委任したって証明だもんね?
その辺りは各自治体にかなり違うのでこれが正解ってものでもないのですよ。
例えば法務省のお膝元の千代田区なんかはすごく厳しくて、委任状の署名ほか重要な部分を
手書き&押印まで要求しますが、練馬区なんかは記名押印の委任状でも通ったりします。
職務上請求書使うとどこでも記名押印で通りますけどね。
直系と傍系の違いは、請求に理由が必要か否かという点です。
傍系の人から委任されていれば取れるのは当然ですが、委任がなくとも相続登記に必要などの
正当な理由があればとることができます。(戸籍法施行規則)
要求されるのは請求者との関係が確認できるもの(戸籍等、コピーで可)ですね。
委任状を要求されるとしたら、理由を明らかにしないで取ろうとする場合です。
あとは、郵送の場合に代理人が本人の名で書類を書くっていうのは、職務上請求のできない
税務関係の証明書で実務上たまに使う方法だったりします。
本人の承諾がある限り法律上は問題ないですから。ちょっと危ういですどね。
印鑑証明書は本人か印鑑カード持参者が窓口に行かないといけないですし、今は証明書の提示とか
書類の形式的不備にすごくうるさいので、証明書関係は士業が本人に任せるのが一番良いですよ。
359 :
無責任な名無しさん:2007/09/14(金) 18:29:53 ID:qGcfZUkR
ちょっとお尋ねします。
2人兄弟の兄に父親から家が贈与されました。
父の死後、この贈与に対して弟は兄に遺留分の請求ができるでしょうか。
遺留分請求ができるとして、家の評価額が3000万円だとすると弟がもらえるのはいくらでしょうか。
ちなみに母親は贈与の前に死亡しています。
また、贈与の際に兄は贈与税を払ったと思いますが、遺留分がもらえる場合、弟は兄が払った贈与税
の一部(半分?)を負担させられるのでしょうか。
ご回答お願いいたします。
>>359 いつ贈与されたの?
数年前になるんだったら減殺の対象にはならない可能性が高いよ。
361 :
無責任な名無しさん:2007/09/14(金) 21:35:05 ID:qGcfZUkR
3年前です。
362 :
無責任な名無しさん:2007/09/14(金) 21:45:01 ID:qGcfZUkR
知り合いの弁護士(民事担当ではない)に聞いたら、父親が死んでからでないと何もできないと言われました。
父親が死んでから遺留分請求をするしかないと。
今年父親が死んだので遺留分請求をしようとしてるんですが。
遺留分請求に時効があるのは知ってますが、このケースの場合の時効って、父親が死んでから1年ではないのですか?
363 :
無責任な名無しさん:2007/09/14(金) 22:28:06 ID:/3pHCBhk
初歩的な質問ですが・・・
結婚して姓が変わった娘は実父母の戸籍をとることが
できないのですか・・・早くも傍系?
364 :
無責任な名無しさん:2007/09/14(金) 23:34:24 ID:oZy8/gvP
>>363 取れるよ。
傍系はあなたの夫が該当します。
365 :
無責任な名無しさん:2007/09/14(金) 23:36:54 ID:oZy8/gvP
>>362 基本的には遺留分減殺請求の対象になると思われ。
贈与税を負担する必要はない。
ちゅうか弁護士に知り合いいるならそっちに聞いたほうが良いと思う。
367 :
質問です。:2007/09/14(金) 23:55:44 ID:QbeZdZFK
小額訴訟の和解金について、お聞きしたいのです。
バイクと家の鍵(バイクに一緒についていた)を盗まれ、小額訴訟の和解にて、
バイク修理代と家の鍵交換代を支払ってもらいました。
この和解金について、使い道は自由だと聞いたのですが、本当でしょうか。
(バイクの修理がまだで、相手が詐欺ではないかと言ってきたので…)
>>367 もらった金をどう使おうがあなたの自由。
369 :
質問です。:2007/09/15(土) 00:00:47 ID:u0YJ/690
ありがとうございます。
安心しました。
すみません、一つ質問があるのですが投下してもよろしいでしょうか?
流れを読まずに勝手に投下します。
本日祖母が亡くなったのですが、遺産相続の問題で叔母が母に文句をつけて来ました。
妹は離婚を考えていて、離婚した場合に祖母の姓を引き継いで祭祀継承者となる事を
望んでいますが、現在叔母から強烈に反対されています。
(妹には子供が二人いるのですが、家庭内暴力が酷く離婚を考えています。
なお、離婚しない場合は母が祭祀継承者となり、私か妹がその後を引継ぐ積りで居ます)
上の場合、妹が祖母の姓を継いで祭祀継承者となることは可能でしょうか?
372 :
無責任な名無しさん:2007/09/15(土) 01:09:36 ID:gl1Lqvvk
>>371 祭祀継承者は名目のものだから、
話し合って決めてください。
祖母の姓を継げるかどうかは詳しい状況が分からないと
はっきりとは言えないけど多分可能。
祭祀継承者も叔母さんを説得できれば可能。
374 :
無責任な名無しさん:2007/09/15(土) 01:12:16 ID:395/2M0n
>>372-373 助言有難う御座います。腹を刺される覚悟で説得しに逝きます。
もしもこんな話で殺人事件もしくは未遂があったら私を思い出して下さい。
それでは、失礼致します。
>>375 > もしもこんな話で殺人事件もしくは未遂があったら私を思い出して下さい。
ただ事では無いみたいなんで、朝っぱらから失礼。
なんにしろ、亡くなって まもなく話すのは非常識では?
焦らずに、初7日でも過ぎてから実務的な話し合いをするのが一般的かと思います。
それと、祖母が亡くなってしまった以上、同じ名字を持つ人が、
生存してないと養子縁組(名字をかえる)は 不可能かと思いますけど・・・。
ただ、名字に関係なく、祭祀継承者は誰でもOKだけど、
一般的には先祖代代、同じ名字の人が継ぐよね・・・。
377 :
無責任な名無しさん:2007/09/15(土) 08:22:12 ID:qjyQAocd
>>366 ありがとうございます。
知り合いといっても、直接の知り合いではないので遠慮があるうえに民事が
専門ではないのでここで質問してみました。
>>372 同じ姓になる=祭祀継承=遺産相続と考えているのかな。
そういった遺言でもない限り法的には別物なんだけど。
そんな時に一方当事者側の感情的な人間が話し合いに行くなんて火に油を注ぎに行くようなもんだよね。
叔母の反対理由がわかんないとアドバイスのしようがない。
自分が墓を守りたいのか、遺産が多く行くと思ってるのか、単に嫌いなのかとかいろいろ。
380 :
無責任な名無しさん:2007/09/15(土) 13:05:17 ID:0HoyFKOr
質問させてください。
生前贈与分を調べるために、故人の生前に名義変更された不動産があるかを調べる方法、あるいは現在相続人の名義となっている不動産をすべて把握する方法は無いでしょうか?
現在遺産分割協議を進めている最中ですが、故人の生前に跡継ぎにあたる相続人(兄)に名義変更された土地があるようなのですが、兄は「知らん」とシラを切っています。
私は数十年前に嫁いで家を出たため、故人の所有していた土地については一部しか把握できていません。
生前贈与分を把握する良い方法を教えてください。よろしくお願いします。
まぁ親をすっ飛ばして子しかも女が引き継ぐってのは一般的じゃないからな。
>>380 不動産の登記情報は有料で誰でも身分を明かさずに公開されています。
当然有料です。
町単位の区域検索であれば同一類の類は同時に検索できるようです。
全ての妖しい不動産登記を法務局で確認すればいいだけではないでしょうか?
1件1000円で過去変更情報を含めて取得可能です。
もちろん法務局の管轄ば小さく場所もバラバラなので全ての
法務局を回る必要があるでしょう。
ちょっともちつけ。前段がすごく意味不明。
384 :
371:2007/09/15(土) 17:54:31 ID:isxo4/TN
>>376 助言有難う御座います。
現在、祖母の長女である母が、後日家名を守る為に離婚する予定です。
ちなみに、切り出してきたのは叔母からです。葬式当日に話がしたいと…。
葬式の日は不味いので(叔母はエキサイトすると妹の子供についてまで罵倒する為)、
後日と言うことになりました。
>>378 私たちが望むのは、家名の存続と祭祀継承だけだったのです。
その他の遺産については全て渡すと言っているのですが、何が気に入らないのかもう分かりません。
>>381 申し訳ない、上記の理由で離婚した母の名に、後日妹も変更すると言う予定でした。
もっともこれも、妹が離婚した場合と言う前提が付きますが。
今日はボイスレコーダーを2つ買ってきました。とりあえず妹と母に持たせるつもりで居ます。
これがあれば、記録を取られることを恐れて罵倒が止んでくれる事を祈っていたりいなかったり。
祖母が亡くなったので、叔母とは今後一切交流を持たないと、妹、母共に意思統一しています。
ただ、祖母が亡くなった為に叔母の娘が標的になるんだろうなぁとは感じています。
通夜が明後日。何事も無ければいいのですが…。
>>348 家名存続のため離婚って
あり得ない〜。
何のための結婚?
世の中には気違い理論で動いている人もいるんだ。
そっとしておいてやれ。
>>348 変に古い家だとね…家名最優先になったりするんだよ。
下らない事だけどさ。
叔母の事を悪くいってるけど
親が死んで急に離婚して家名をまもるだのなんだの言い出したら
普通の人でも眉をひそめるでしょ。
本当にやる気があるなら祖母祖父と孫を養子縁組させりゃ済む話だし
結局財産が欲しいと思われているか、それとも叔母の側に男子が居るかどっちかなんじゃねぇの
相談させて下さい。
生活保護受けてた人が死んだ時
日割り精算で返金って必要ですか?
親か子供、居なければ
兄弟で頭割り、兄弟が死んでたら
兄弟の子供でって親戚から言われたんですけど。
住民票と印鑑登録証を送ってくれって話らしいんですけど
そう言う話ってあるんですか?
よろしくお願いします。
390 :
無責任な名無しさん:2007/09/15(土) 20:50:54 ID:gl1Lqvvk
>>389 その返還を求めている役所で直接聞いた方が良い。
相続放棄で済むかもよ。
>>382 >町単位の区域検索であれば同一類の類は同時に検索できるようです。
つまり「○○町の中で山田太郎が所有している不動産を知りたい」と言えば
法務局が調べて教えてくれる、ということでしょうか?(1件1000円で)
昔に比べて便利になったものですね。
392 :
380:2007/09/16(日) 14:44:31 ID:bjzdmhpl
>>382 ご回答ありがとうございます。
391の方が書かれている通りと認識してよろしいのでしょうか?
> 全ての妖しい不動産登記を法務局で確認すれば
情けないことに、父(故人)名義であった不動産や兄名義になっている不動産すべてを私が把握できていない次第です。
数十年前に嫁いで家を出てしまったうえ、父の所有していた土地のある地域は大規模な区画整理などが行われ、土地の場所も昔とは変わってしまっており、町名なども変わってしまっています。
生前父が「土地の名義変更をしたら多大な税金がかかった」と言っていたのを覚えてはいるのですが、兄はそれに関しても頑なにシラを切っている次第です。
>>391 法務局がよほど暇でなければ、
そこまでは調べてもらえないよ。
法務局のシステムでは、「名寄せ」はできない。
それが出来るぐらいなら、差押とかで活用している。
394 :
無責任な名無しさん:2007/09/16(日) 15:05:50 ID:YBARsDwq
市役所の固定資産税課にいって名寄せ帳を取ってこい
>>392 間違いなく解る方法は、兄や父のに固定資産税の納税通知書を出してもらって
その登記してある内容を法務局で確認することですね。
>>393 法務局がなぜか暇だったとしても
そこまでは調べてもらえないと思うけど。
>>395 亡夫名義の分なら、相続人が戸籍を持参すれば
固定資産台帳の名寄せは出来るが
すでに兄名義になっている場合には、
兄の委任状がなければ不可。
>>397 ×亡夫
○亡父
すまん、5年ぐらい前までなら、
遡って名寄せは出来るかもしれない。
今年のと比べてみて、今年のリストにないものは
登記簿謄本で確認してみる。
399 :
380:2007/09/16(日) 17:19:07 ID:bjzdmhpl
皆さん、回答ありがとうございます。
大変勉強になります。
やはり兄の名義になっている不動産を調べるには調査会社などに依頼するしかないのかもしれませんね。
兄に言っても絶対に納税通知は出さないでしょうから。
もうひとつ教えていただきたいのですが、遺産分割協議にあたり生前贈与分を故意に隠していて後にそれが判明した場合、何かペナルティのようなものはないのでしょうか?
>>399 調査会社に頼んだところで、まず無理だよ。
逆に「できます」なんて請け負う会社は怪しい。
まあ、公図を基にしらみつぶしに謄本を取れば
その市町村の不動産の全ての所有者がわかるが
そんなことをさせたら、いくら請求されることやら・・・
生前贈与分を故意に隠したペナルティ?そんなものはない。
せいぜい、遺産分割協議の無効→やり直しを主張できるぐらい。
生前贈与分を故意に隠すことが不法行為を構成する
→損害賠償という判例は、不勉強かもしれんが、聞いたことが無い。
遺産分割協議の無効もほぼ無理だけどね。
新たに発覚した分について話をするだけ。
久しぶりに親元へ帰省しべっくらすた!
兄弟3者で相続した土地(雑種地)に勝手に違反建築物を建てられ中で困りました。(聞いてないぞ!)
長男が現金で建築確認申請ださず無許可で重量鉄骨を強硬手段したもようです。間口が13mはある二階建て
まず連休明けに行政(建築指導課)へ連絡を入れようと思っておりますが
これは裁判所へ行けば撤去とかしてもらえるんでしょうか?もう棟上は済み、窓枠もはまっていました。
すれ違いでしたら申し訳ないです。
長男を訴えて勝訴して強制執行かければ可。
>>403 勝ち目はどのくらいの確立でこちら側にありますか?
「無許可でも現金で建てればなんら問題はない!わっははー」そう豪語しとりましたので
帰宅後さっそく弟にもこの出来事を連絡し、
もし裁判にできるのであれば自分と弟の連盟で訴えようと話していたばかりです。
長男に保険の大半を譲ったのが間違いだったorz
>>393 >法務局がよほど暇でなければ、
>そこまでは調べてもらえないよ。
調べることはまずありえません。これは現状の仕組み上の話です、
現在はほとんどがコンピュータで登記情報を管理しています。
地番でなどが間違っている場合が多数あるので前後情報として
何々町。何丁目等まで特定すれば端末で候補を選択できるようです。
これは同じ土地で連なる登記で同じ所有者の土地の場合などを連続で
出す為の仕様みたいです。
>>404 法定相続で共有だろ? なら90%。
でももう兄弟とは思わないとかじゃない限り、和解することになるんじゃね。
>>406 おお90%ですか!確立高いんですね。行政の対応をみつつ
相続のときにお世話になった弁護士に相談してみます。
即レスありがとう就寝前にお礼が言えてよかったです。
質問お願いします。
私の父が急逝したので、父名義の建物(マンション)を私名義に。
父は亡くなる直前に団信保険を自ら解約した(保険料が払えなくて)ので、
住宅ローン2500万円は私が返済することに。(融資先の銀行を散々問い詰めたが死人に口なしで泣き寝入り)
父は生命保険も未加入。
その建物の名義人は父方の祖母で、
父の他にも兄弟がいます。
私から見てこの叔父の一人がチンピラみたいな人で
私達一家にも迷惑かけてきました。
祖母が高齢ですが、もしも祖母が他界したらその問題の叔父と遺産問題で争うのは目に見えてます。
続く↓
続き↓
祖母の死後に、遺産である土地を巡って争うのは必至なので
私はそれを回避したいんです。
他の叔父達は遺産放棄するとのことです。
祖母は私に土地を譲りたいから今から遺言書書いて生前贈与をしたいと言ってます。
問題の叔父(祖母の長男)は祖母から絶縁を言い渡された人間です。
この叔父と私は関わりたくないんです。
生前贈与で祖母の土地を私名義にして、
それから土地建物を祖母が生きてるうちに売却すれば叔父と縁が切れるでしょうか?
遺産問題で叔父と争いたくないし、遺産をたかられたくないんです。
一世代飛ばすと贈与税は割増になると聞きましたが、
祖母が死んでから土地売却した方がいいのでしょうか?
>409追加
祖母には貯金はなく、年金暮らしで私と同居してます。
建物は賃貸兼自宅なので、家賃と私の給料でなんとか住宅ローン返済して維持してます。
祖母の遺産は土地だけです。
祖母が死んだら、息子である叔父がほとんど遺産を分配されますよね?
> 父名義の建物(マンション)を私名義に。
> その建物の名義人は父方の祖母で、
なんだか ややこしいいな。
結局、マンションの登記上の名義は父なの?そして、相続後に、あなた名義に変更って事だよね。
祖母は、マンションの単なる契約者?
それとも、他に祖母名義の土地建物の財産でもあるの?
412 :
無責任な名無しさん:2007/09/17(月) 02:15:44 ID:s4gVfijr
3姉妹ですが長女の私が母の介護をしながら同居しています。父はいません。
母の遺産全て私が相続したいのですが母に遺言を書いてもらうしか方法は
ありませんか?よろしくお願いいたします。
>>411 説明下手でごめんなさい。
土地の所有者は祖母です。
建物は祖母→父→私で、現在登記上建物の所有者は私です。
祖母は他に土地は持っていません。
建物もセットで父名義にすればよかったのですが、祖母が渋ったのです。
それで建物は私、その土地は祖母の名義です。
祖母が高齢の為、この状態で祖母に死なれたら私と母はどうなるのでしょうか?
414 :
無責任な名無しさん:2007/09/17(月) 02:21:35 ID:iDby2NeN
無理です。慰留分が発生します。地黒がめこは死んで下さい。
415 :
無責任な名無しさん:2007/09/17(月) 02:25:59 ID:iDby2NeN
414は 412へ
>>409 > それから土地建物を祖母が生きてるうちに売却すれば叔父と縁が切れるでしょうか?
そのマンションを、賃貸で叔父が借りてたりすれば面倒だね。
そうであっても、一応3親等の親族だから扶養の義務もあるよ。もっとも罰則無いけどね。
また、その場合だと、贈与税に、登録免許税、不動産取得税、相続する場合より
余計に税金が掛かるよ。総資産でいくらあるの??
> 祖母が死んでから土地売却した方がいいのでしょうか?
税金面では、そう。
家族構成が不明だけど、いまのところ相続時は、たぶん貴方と祖母の子供兄弟が相続人になる。
祖母に公正証書遺言でも書いてもらって、遺留分に相当する額を
叔父さんに相続させるような内容にしておけば、トラブルにならない。
もしくは、遺言書の内容を全て貴方でもOK(祖母次第)
この場合は、遺留分減殺請求ってのを叔父さんにされる可能性が残る。
法律に無知で諦めれてくれれば、あなたの財産になる。
>祖母が死んだら、息子である叔父がほとんど遺産を分配されますよね?
遺言書が無ければ、法定相続。あなたも相続人(代襲相続)叔父だけ多めとかにはならないよ。
>祖母が高齢の為、この状態で祖母に死なれたら私と母はどうなるのでしょうか?
父方の祖母とのことなので、母は無関係、あなたは、上記のように相続人。
>>416 お答えいただき、ありがとうございます。
@とりあえず祖母所有の土地は私が生前贈与して、祖母が亡くなってから土地と建物を売却する。
A今から祖母に遺産は全部孫の私に譲るという遺言書を弁護士立ち会いで書かせ、
祖母が亡き後に土地を私が相続してから土地を売却する。
上記の@とAではどちらが有利というか、税金かからないですか?
私は住宅ローンの返済と祖母と母を養うので精一杯で貯金はありません。
住宅ローン完済まであと5年あります。
実は、要介護の私の兄(相続権なし)が遠方の施設に入ってるので
早くこの土地建物を売却して兄の施設がある地域に母と私は引っ越したいんです。
>>416 総資産についてですが、すみません、わからないんです。
税理士さんに建物の登記簿と地価を見てもらえればわかるんでしょうか?
祖母の財産は30坪の土地だけです。
叔父は4人いますが、うち3人は相続放棄します。
長男である叔父だけは放棄どころか、土地建物を乗っ取ろうとして
私が住宅ローン完済した時と祖母に寿命が来る時を狙ってるようです。
私は住宅ローンの返済に疲れて自己破産して死にたいのですが、
連帯保証人である他の叔父(問題の長男である叔父は保証人ではない)とその家族に迷惑かけたくないのでできません。
長男叔父には息子が2人いて孫もいます。
>>417 > 上記の@とAではどちらが有利というか、税金かからないですか?
税金対策では、@が間違いなく多く掛かるよ。しかも叔父と以後揉める原因になるね。
Aのほうが、節税。総資産の1/8(遺留分)を、長男叔父に相続させるようにすれば、
文句の出しようがない。有利不利ってのは、叔父と争わないような措置って事だよね?
> 私は住宅ローンの返済と祖母と母を養うので精一杯で貯金はありません。
じゃ、@は無理だよ。
資産が1000万としても、贈与税だけで100万。その後マンション&土地を売却した際に
譲渡所得税も掛かるし↑のほうで述べた税金もかかる。
わからん語句あったらググッテね。
>祖母の財産は30坪の土地だけです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/rosenka/rosenka.htm ここで、路線価は調べられる。実際の売り買いされる価格は
それより2-3割多め。目安くらいにはなる。
また、上記にあげた税金類のリンクもあるから参照してください。
金銭面で不安なら、自治体のしてる無料の弁護士相談でも受けてみては?
それか、普通に相談しても30分5000円だよ。
>>419 乱文にも関わらず目を通してくださり本当にありがとうございます。
私は叔父と法廷で争うのは回避したいですし、一切の接触を拒否したいです。
何故かというと、長男叔父に刺される可能性があるからです。
遺産放棄した他の叔父達も、長男叔父に会えば喧嘩になり刺されるのを避けたいからなんです。(それなら尚生前贈与したら殺されそうですが)
でも、長男叔父には遺産慰留分も一円たりとも渡したくありません。
法律上無理ですよね。
ごめんなさい。
慰留分1/8といっても現金にしなければならないなら、
祖母は貯金がありませんから私の私財から長男叔父に支払うしかないですよね?
父は住宅ローン付き建物残しただけで、母も貯金はありません。
どうしても慰留分が支払えないなら土地を売却してでも支払い義務はありますか?
>>420 > どうしても慰留分が支払えないなら土地を売却してでも支払い義務はありますか?
ある。
金銭的に不安なら、その時は、代償分割でも利用して不足分の金銭を
分割で叔父宛に払う等の交渉をし、その内容の文書を交わしておくと、
後で揉めないんじゃないかな。ただ、叔父が土地で相続したい!って
なった場合は、最悪、共有名義で持分10分の1での相続になる可能性はある。
弁護士でも雇って代理人交渉するか、
家庭裁判所に調停の申し立てでもすればいいさ。
それにしても、色々心配しすぎ・・・。
いっぺん、弁護士相談にいくといいですよ。
>私の兄(相続権なし)
成年後見人にでもなってるのかな?
勝手に相続させない訳にもいかないでしょ。
それと・・・。ん?計算違いかも、叔父が4人いて、お父さん亡くなってるから
元々は5人兄弟だよね?で、あれば叔父の遺留分は、10分の1だね。
>>403 >>404 おいおい、長男を何で訴えて、強制執行かけるの?
長男も土地の共有者なんだから、その土地を利用できる権利はある。
もちろん、他の兄弟にもあるが、だからといって、
土地の共有者である長男に、建物の撤去を法的に求める根拠はない。
せいぜい、長男から代償金(土地の利用料)をもらうぐらい。
違法建築を撤去できるかどうかは、あくまで行政の対応次第。
>>421>>422 異父ではないですが、私の兄は重度の先天性の知的障害者なんです。
叔父達は正確には3人です。うち放棄するのが2人。
放棄しないのは長男叔父だけです。
祖母に今から遺言書で私と兄に遺産を全部相続させると書いてもらい、
慰留分は長男叔父に支払う、というのが税金が一番かからずスマート(誰とも揉めない)なやり方になるでしょうか?
地価見たら8.6て書いてありました。
全くわからないので税理士に相談してみます。
もしも長男叔父に土地を請求されても、
土地を売却したお金で慰留分や住宅ローンを支払うつもりなのですが…。
何度もすみません。
425 :
無責任な名無しさん:2007/09/17(月) 11:15:49 ID:WAs7a8nF
遺言で廃除しちゃえば?
>>421 元々は他界した父を合わせて4人兄弟です。
父は三男ですが、父だけが祖母と住んでました。
私は兄だけの2人兄妹です。
実は、私の婚約者が、援助するから今秋生前贈与して住宅ローン完済して大手不動産に土地建物買い取らせて、
自宅部分だけをリースバックして祖母が亡くなるまで今の家に住めばいいと言うんです。(建物の2/3が賃貸用。残りが自宅)
彼がいずれ海外転勤になるので私は結婚してからついて行きたいのですが、
祖母と叔父のことが気になります。
母はまだ若いから私とどこでも行けます。
急に突飛な話をして申し訳ありません。
祖母には長生きしてほしいですが、いつ海外転勤になるかわからないので。
>>424 スマートとかよくわからないけど、
あなた自身が相手はとんでもない人間だと言ってるんでしょ。
そういう関係なら揉める可能性はいくらでもある。
一番揉めないのは生前贈与してもらうこと。
税金どうの言ってると両立しない。
>>425 >>420ですが、遺言書で長男叔父だけに遺産を譲らないとすることはできますか?
長男叔父は私の父が急逝した直後、何故か父の死亡診断書を欲しがりました。
他の叔父がそれを拒否したら豹変して意味不明な言いがかりつけて、
祖母と叔父他の親戚に土下座しろと言いました。
父が亡くなってまだ遺体が目の前にある時でした。その後通夜にも出ず、一時音信不通でした。
私達に内緒で勝手に父に保険かけてたのでしょうか?
長男叔父は、祖母には勝手に保険金かけてます。
長男叔父は建物が私名義になったのを知ってます。
市役所で調べたようです。
長男叔父は今年珍しく年賀状をうちに送ってきました。
合資会社を内縁の妻と作ったと書いてありました。
そして生活苦しいのか、市営住宅に越しています。
絶縁状態だったのにわざわざ住所と会社名を知らせるのはどういう意図でしょうか?
長男叔父はうちの近く(車で30分くらい)に住んでます。
長男叔父が何考えてるのか不気味です。
この人は、「俺が長男だから。土地建物もらう権利がある」とよく口にしてました。
だんだんと貴方の方が不気味になってきたねw
ここで「どういう意図か」など聞いてどうすの?
>>427が指摘しているように相手どうこうよりも
貴方も含めた「関係」の問題だね。
>>429 気持ち悪がらせてすみません。
自粛します。
今までご親切に本当にありがとうございました。
>>430 人の心までは法律で縛れません。
おじさんにも相続権はあるのですから、何もかもあなたの思いどおりにはいかないし、いずれにしろ揉めると思います。
その上で税金を多く払うか、遺留分を払うかといったところでしょうか。
土地の評価額がわかればおおよそ算出できますから、
土地の固定資産税納税通知書(評価額が書いてありますので不動産取得税、登録免許税は算出できますし、
贈与税などの参考にはなりえます)をお持ちのうえ、当該課税庁や弁護士に相談するのがよいと思います。
432 :
無責任な名無しさん:2007/09/17(月) 15:41:10 ID:p10km1mB
↓の解釈で正しいでしょうか?
・配偶者と実子2人の場合、実子Aの法定相続分は、相続財産の4分の1
・実子Aの遺留分の割合は、8分の1
・1年以上前に当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知らずに
Aに贈与した財産は、遺留分算定に含めない
>>432 3番目だけ微妙というかそれだけの設定じゃ断言できない。
>>433 詳細
父所有の土地つきアパートの2分の1を6年前に実子Aの名義とした
この贈与はAには知らされていなかった(残りの家族の一部は知っていた)
今年、残り2分の1分をAに相続させるという遺言を残して死去
435 :
無責任な名無しさん:2007/09/17(月) 16:42:42 ID:WAs7a8nF
>>432 Aが知らなかったなら贈与は無効とされることもある
>>435 贈与が無効か有効かを分けるポイントは、何でしょうか?
>>434 435が言う点も含めて問題点は3つかな。
正直よほど詳しく状況を書いてもらわないと判断できないと言うか
せっかく書いてもらっても判断できないような気がするので
素直に弁護士に相談した方が良いかもしれない。
438 :
無責任な名無しさん:2007/09/18(火) 03:20:03 ID:CP2BnGHq
ちょっとヒマつぶしに読んでるが、やっぱ一連の投稿をする人は名前欄に
最初の番号入れてほしい。もちろん仮のハンドルでもよい
テンプレぐらい嫁
お尋ねします。
分割協議のテーブルに着こうとしない相続人がいた場合、すべて手続きがストップしてお手上げなのでしょうか?
何か強制的手段はないものなのでしょうか?
440 :
無責任な名無しさん:2007/09/18(火) 09:19:25 ID:dyJFyOhn
>>423 何に基づく原状回復義務?
共有持分者からは、持分相当の利用料(損害金)を
請求しうるにとどまるよ。
443 :
無責任な名無しさん:2007/09/18(火) 11:13:24 ID:acPKaK4t
質問させてください。
数年前に亡くなっていた(ことは知らなかった)叔母の、土地と建物の固定資産税と都市計画税を
請求するため、相続人の代表を決めろって内容の手紙が、税務署から来ました。
相続人は、亡くなった人の甥と姪で、8人になります。(8人は従妹同士)
その8人の内の1人が、夜逃げで行方不明です。(以下Aさん)
Aさんは、夫と子供、揃って夜逃げしています。Aさんの親・兄弟は、すでに他界しています。
土地と建物は二束三文なので、残りの7人は、相続放棄の手続きをしている最中です。
そうなると、Aさんが税金を払うわけですが、行方不明なので払えません。
払えない分が、またコチラに回ってくるのでしょうか?
(叔母の相続分という意味ではなく、従妹として払えという意味合いで。)
また仮に、相続放棄しないで、物件を売却する場合、Aさんが行方不明だと不可能でしょうか。
444 :
無責任な名無しさん:2007/09/18(火) 11:20:26 ID:jFCTO0Jx
かなり昔に作成された遺言により、相続の内容が指定されているケースで
遺留分侵害がないが法定相続分よりも少ない場合、
その相続人が、法定相続分を要求することができるのでしょうか?
できるとしたら、どのように手続きするのですか?
>>相続放棄しないで、物件を売却する場合、Aさんが行方不明だと不可能でしょうか。
売れない事もないけど、
それなりの手続が必要。
え〜と、それといまいち質問の内容が理解できてないんだけど、
>>払えない分が、またコチラに回ってくるのでしょうか?
貴方はAさんや被相続人とどういった関係?
447 :
無責任な名無しさん:2007/09/18(火) 11:52:48 ID:dyJFyOhn
自分名義の保険(契約者、受取人=自分)の、
保険料を親が支払っていた場合(満期保険金等有り)、
それらは特別受益として相続財産に加算されるのでしょうか?
450 :
無責任な名無しさん:2007/09/18(火) 17:51:26 ID:dyJFyOhn
452 :
443:2007/09/18(火) 19:26:29 ID:acPKaK4t
レスありがとうございました。
>>445 >貴方はAさんや被相続人とどういった関係?
被相続人→叔母 Aさん→いとこ
叔母には子供はなく、親・兄弟もすべて他界していますので
相続人は、すべて甥・姪になります。つまり8人の関係は「いとこ同士」
>>447 このまま、安心して相続放棄します。
ありがとうございました。
453 :
無責任な名無しさん:2007/09/18(火) 23:09:24 ID:CP2BnGHq
行方不明っていうけど戸籍附表はしらべたの?
必要がなければそこまでする事もないでしょ。
どうせ向こうは(税務署じゃなくて、市役所の固定資産税課だね)職権で取るだろうし。
俺が知る限り、夜逃げしてる人できっちり住所変更してる人は少ないよ。
債権者にばれちゃう。
455 :
無責任な名無しさん:2007/09/19(水) 20:42:31 ID:v4cBIPWZ
質問させてください。
先日祖父が亡くなりました。
相続者は私の父と父の姉(以下A)です。
私の実家では、祖父・私の父母・姉が住んでいて、
祖父は4年前にAに旅行に連れて行くと言われて
到着先は老人ホーム。耳の聞こえない祖父はいい様に扱われて
通帳や株をAに取り上げられてしまいました。
(ちなみになぜ私の父母がこの行為を止めなかったかというと、
父は障害者(歩行不能&盲目)で連れ攫われた当日も家にいたけど
気づかなかった。母は当日仕事でいませんでした。
父母の了解もなく突然祖父が消えて一時は騒然となったそうです。)
話は戻って先日祖父が死に、葬儀の段階でAは
「祖父の財産は100万しか無い」と言ったそうです。
母の知る限りでは、祖父の貯金は2000万はあったはずとのこと。
母曰く、Aの息子が海外挙式をした際、Aの子・孫・友達30人以上を
招待し、Aが支払ったり、家の増築をしたりしているので
それに使ってしまったんだろうとのことです。
こういった事の審議と祖父の通帳の確認を
父の娘の私が確認するのはNGですか?
父は現在前記の状態+癌の末期で寝たきりで、父が問いただすのは
無理です。母も姉も気が弱く、私しかAと面と向かって
聞くことができないのですが、
私はこういった話に立ち入ってもいいのでしょうか。
それと、Aは祖父の実印を持ちっぱなしにしているそうで、
これは返してもらった方がいいのでしょうか。
あまりに無知で本当に申し訳ないのですが、
ご回答よろしくお願いいたします。
456 :
無責任な名無しさん:2007/09/19(水) 21:04:17 ID:KECwvbAD
今じゃ、戸籍や住民票はほとんど第三者請求認められないよ(だから債権者はノー)
でも共同相続人、たとえば従兄弟が、知る必要があるって言えばもちろん出してくれるだろうし・・・
こっそり調べてみて、けっこう豪勢な暮らしをしていることがわかったら、
みんなで行って、たかればいい
みじめな長屋暮らしで、つれ合いと鍋を投げ合っていたりしたら、「自分の勝ちだ」
って納得して帰ればよい
>>455 あなたじゃ無理。
父に、弁護士に依頼してもらって。
458 :
無責任な名無しさん:2007/09/19(水) 21:29:49 ID:pjPOkKng
>>455 嫌な話かもしれないが、あなたの父が亡くなれば、祖父の相続人たる父の相続人として、
あなたはAとの間で祖父の遺産分割の話ができるようになる
459 :
無責任な名無しさん:2007/09/19(水) 21:31:39 ID:v4cBIPWZ
>456.457
すばやいご回答ありがとうございます。
やっぱり駄目なんですね。赤っ恥をかく所でした。
父母と姉が霊が見える体質で、祖父がAに怒ってるらしく
何か悪い事が起きる前に墓前で謝らせようと思ってたんですが、
証拠がつかめないなら無理ですね。
すみません、ご回答本当にありがとうございました。
>>455 >こういった事の審議と祖父の通帳の確認を
>父の娘の私が確認するのはNGですか?
相続人の1人なら死んだ時点の貯金は銀行にお願いすれば確認できますよ。
基本的なものは、教えてもらえなくても確認するのは常識的なことです。
相続者に障害があっても確認する方法や手続きの方法はいろいろあります。
まずは関係機関にどのような方法があるか電話か実際にいって相談までは
できますから、代理人であっても説明を受けてくるべきでしょう。
具体的な方法は、相続の内容によっていろいろ違いますから管理している
公的な場所へ電話や相談をしてみてください。
もしそれでも障害で難しい場合は家庭裁判所にお願いして相続者の代理人を
立ててもらってください。
>455
実家って持ち家?
権利書とかどうなってるかわかる?
代理人たてて、きちっと対処しないと
家まで取られてしまうよ。
463 :
無責任な名無しさん:2007/09/21(金) 22:13:33 ID:27pcR+KS
祖母が死亡した際の相続問題について質問させてください。
祖母が数ヶ月前に他界しました。突然死で遺言書などは一切ありません。
祖母の遺産は全て長男(私の父)に相続させるとの口約束だけです。
祖母の子供は、長男・次男・三男・長女の3人です。
祖父は20年以上前に他界しています。
祖母は1度も仕事をしたことがありません。自営の家業も手伝っていません。
次男・長女・次女も独立しており、家業にも祖母の世話にも関わっていません。
祖父母と同居・家業跡取りの長男夫婦(私の父母)は、祖母から生活費など一切もらっておらず、
年金で5百万ほどの祖母名義の貯金があります。
祖父が死亡した際、家業の借金があり現金はなかったので、株のみ全て祖母が相続しました。
祖父の借金は、そのまま長男が肩代わりしました。
その際、次男長女次女は遺産放棄などの法的手続きは取っていません。
祖母の遺産は、現金5百万と、株(評価額5百万)のみです。
次男・三男・長女とも均等分割を主張しています。
一旦切ります。
464 :
無責任な名無しさん:2007/09/21(金) 22:14:08 ID:27pcR+KS
続きですみません。そこで質問です。
1.祖父の家業を継いで同居していた長男には、寄与分が認められると思いますが、
祖父の遺産ではなく、家業とは関係のない祖母(食事などの面倒のみで、ほぼ介護らしい介護はなし)
の遺産についての寄与分を主張することは妥当でしょうか。
2.均等に分けることになった場合、弟妹とは縁を切り、今後の祖父・祖母の墓守・法要に
一切関わりたくないと、長男夫婦は言っています。法的に問題ないでしょうか?
法的に義務がないなら長男夫婦には今後墓守・法要の主催などはやらない予定です。
3.葬儀代は祖母の手持ちの現金から出しました。長男夫婦は香典代は喪主のものだと言っていますが、
葬儀代を出しているのが祖母自身な以上、香典は祖母の遺産に含まれますか?
世間知らずの私の父母。法的手続きを取れという私の言葉に耳を貸さず、今になって悩んでいるようです。
特に弟達はDQNなのに、何の手続きも行っていなかったことに眩暈がします。
ただ、献身的に祖母の面倒を見た母のことを思うと、なるべく多く長男夫婦が取れるようできればと思います。
長文で申し訳ありませんが、ご意見をお聞かせください。
465 :
無責任な名無しさん:2007/09/21(金) 22:16:12 ID:27pcR+KS
ああ、ずいぶん書き間違いがorz
祖母の子供は、長男・次男・三男・長女の4人です。
466 :
無責任な名無しさん:2007/09/21(金) 23:03:54 ID:eHy1gvQn
>>463、464
基本的に法律で均等に分けることになります。
>1.祖父の家業を継いで同居していた長男には、寄与分が認められると思いますが、
主張する事は可。
>2.均等に分けることになった場合、弟妹とは縁を切り、今後の祖父・祖母の墓守・法要に
法的に問題は無い。
>3.葬儀代は祖母の手持ちの現金から出しました。長男夫婦は香典代は喪主のものだと言っていますが、
喪主のものになる。
>>464 法的には墓とか墓の管理とか法要のようなものは相続とは無関係です。
やりたい人がやるだけ、費用はやった人が責任をもちます。
よく勘違いする人が多いんですよね。
>466・467
早速のお答えありがとうございます。
葬儀代を実際出していなくても、香典は喪主のものとして良いのは安心しました。
でも確実に、香典も遺産に含めろとか言い出しそうで、反論させなければならないのが鬱ですorz
寄与分についても主張はおかしくないと教えていただいて良かったです。
しかしこれもまた割合について揉めそうですねorz
墓守などについても、法的義務がないと知って安心しました。
世間的体面が悪い感じがしますが、父(長男)は現在(たぶん今後も)入院中なので、
墓守を請け負わない理由としては十分です。
長男と同等の権利を主張するなら、今まで父がやってきた面倒も今後全部やってもらってチャラにさせます。
469 :
無責任な名無しさん:2007/09/22(土) 10:13:17 ID:1k/k3wgT
遺言により相続の内容が指定されているケースで
相続税申告時に、相続人すべての合意が成立すれば
相続内容を変更できるのですか?
たとえば、一人だけ法定相続分よりも多いという遺言内容のケースで
合意が成立すれば、相続人すべてを等しく法定相続分とするという変更は可能ですか?
>>468 長男などは関係ないから、一旦頭から切り離した方がよい。
寄与分は「認められれば」あるという程度。基本的にそんなに多くはない。
葬儀費用と香典費については話し合い次第。
墓守などは皆が指摘しているように、法律や遺産相続とは切り離し。
世間体はあなたの父がどう考えるかということだけ。
最後の、
>長男と同等の権利を主張するなら、今まで父がやってきた面倒も今後全部やってもらってチャラにさせます。
は、あなたがどうこういう事ではない。
香典費じゃなかった。香典。
それからここでお墨付きをもらっても何の意味もないから。
お互いに主張するのは自由だけど、基本的には法定相続分で分割になるケースだと思うよ。
>>469 可能です。
ただし、「相続税申告時に」ではなく「遺産分割協議において」
>>472 ありがとうございます
分割協議の話し合いの段階での合意ですね
>469
遺言の内容を相続人全員が知ってるなら。
>>468 祖母の遺産について寄与分を主張するのは勝手。裁判所が判断した場合認められる可能性はない。
>>469 遺言執行者がいなければ可能。
476 :
468:2007/09/22(土) 22:33:13 ID:JtArSsfm
>470・475
ご意見ありがとうございます。予想していたこととは言え、いろいろ厳しそうですね。
>>長男と同等の権利を主張するなら、今まで父がやってきた面倒も今後全部やってもらってチャラにさせます。
>は、あなたがどうこういう事ではない
了解しました。もともと私は実際の話し合いには口は出せませんが。
父母は質問した内容のような主張したいと申していましたので、
主張する内容は、こちらの主張が通るかは別として、法的に問題ないとだけ言っておきます。
477 :
無責任な名無しさん:2007/09/23(日) 09:42:58 ID:DJAUS/rl
>>475 遺言執行者がいる場合は、どのようにすればいいのでしょうか?
遺言執行者の了承を取り付ければ、変更可能でしょうか?
今春、母が亡くなりました。父は以前に亡くなっております。
相続人の子供は4人おります。
その中の一人が「私は要らない」とのことで相続放棄の手続きを
家裁にて済ませました。
その後、よく話し合った結果、その相続放棄した兄弟にも
遺産の一部を受け取るよう、円満に解決しました。
相続放棄をした後でも、相続する事は出来るのでしょうか?
家裁に電話で聞いたところ、当方は関知しないが、後に
他の相続人から、情報開示を求められたら開示しないわけには
いかないとの事でした。
>>478 家裁に相続放棄の申立をして、受理されたのでしょう。
相続放棄をしたら、民法919条の規定に基づいて
放棄の取消をしない限りは、相続は出来ません。
遺産の一部を放棄した人にあげるのは
もはや相続ではなく、単なる贈与です。
>>477 そう。
遺言執行者も含めて全員が合意するなら変更可能。
嘘書くなボケ
↑ボケ
>479 有難うございました。
相続放棄の取り消しは、脅迫、詐術などで放棄したことが
証明されないかぎり取り消しが出来ないことは承知いたしております。
只、相続人全員が納得し、遺産分割協議書も正式に作成して、相続をすると
現実問題として、家裁が知ることはないとのことでした。
そりゃそうだろw後は税務署の問題
486 :
無責任な名無しさん:2007/09/24(月) 10:39:10 ID:FUg6qQpJ
ボケ晒しage
>>484 知らないから公的機関に偽りで申請すれば、ばれなきゃいいという考えで
あってもバレタらどうなるかは分かっていますよね?
当然だ。
他の件もそうだが、すべては正当に作成されたものという前提での話。
偽造遺言書や遺産分割協議書の偽造などは論外。
489 :
初めまして ◆fSOfYAsnKA :2007/09/25(火) 23:07:20 ID:hcuFZqgK
やさしい法律相談part225スレから誘導されてここに来させて頂くことになりました。
不躾ですが、祖母が亡くなったんですが、遺産相続は子供全員が集まらなければならないと
聞いた覚えがあるのですが、一人でも欠けていたら駄目なのでしょうか?
また、期限などはあるのでしょうか。宜しければ教えていただきたいです。
それと 祖母が祖母名義の預貯金を隠し持っているようなんですが
死後もこの隠している口座が発見されない場合、銀行などに遺産分割請求できるんでしょうか?
レスもらってただろボケ
平等分配なくしてくれ親の面倒は押しつけておいて
財産平等によこせって、やってる事全然平等じゃないじゃん
寄与分なんて本当にわずかだし親の面倒なんて見るだけ損だな
そだよ
損得考えるなら自分の都合のいい遺言書かせればいいだけ。
最後までよく親の面倒見たいいお子さんね、って評判をとるか
遺産目当てで面倒見てたのね、って中傷受けてでも実をとるか
好きにしろよ。
494 :
初めまして ◆fSOfYAsnKA :2007/09/26(水) 01:09:04 ID:iAHkCOLi
親の面倒は私が見てました。それに遺産は平等に分配でいいと考えています。
しかし葬式費用がかかることと、祖母がカードローンで購入していた物の返済をしなければならない為、
貧乏人の私にはとても払えないし、隠している口座の財産が時間を経て無効化してしまう可能性があるのなら
ここの遺産と普通に残している遺産を平等に分割しようと考えています。
実をいうと、私の実兄夫婦に遺産を分割しろと強くいい寄られているという事情もあります。
私はこれに関してどうこう文句をいうつもりはありませんが。
495 :
無責任な名無しさん:2007/09/26(水) 04:22:42 ID:+1/z1/D2
相談させて下さい。
私の母の勤めている会社の社長が亡くなり、相続の手続きを行う事になったのですが、
親族全員が遠い場所に住んでいる事もあり、各種手続きを私の母に任せると言って来ました。
ちなみに私の母と会社の社長とは会社上の付き合いであり、血のつながりも男女関係もありません。
この場合、私の母が各種手続きや財産整理が行える為にはどのような書類を準備しておかなければ
なりませんでしょうか?
それと、私の母は上記に対する報酬は受け取る事ができますでしょうか?
>>495 遺言状と、それに遺言執行者として選任されていること。
>>495 あなたのお母さんは、
死んだ社長の法定相続人ではないんだよな。
遺言書はなくても大丈夫だけれど、
できれば、法定相続人全員で遺産分割協議書を作ってもらう。
法定相続で分けるにしても、その内容で協議書を作ってもらう。
後日、トラブルになることを避けるため。
そして、この分割協議書の内容を実行するために委任状をもらう。
法定相続人全員の委任状(実印押印)と印鑑証明書だよ。
上記の分割協議書と一緒に綴じ込むと良い。
委任状の文言には注意しないと、できないことがでてくる。
一例を挙げると、単なる「相続手続いっさい」では駄目で
預貯金関係なら、「被相続人名義の相続手続及び解約、受領」
まで押さえておけばベスト。
その他のことも、個別にしっかり決めておく。
どんなことでも、絶対に文書による指示書をもらうこと。
遺産の振込先なども、振込指示書の形で実印押印付でもらうといい。
なお、報酬はもらえるよ。予め相談したら。
498 :
無責任な名無しさん:2007/09/26(水) 09:07:42 ID:FocMmNqH
いちいち貰うのは面倒なら白紙委任状を50枚くらい用意してもらうとよい
親の面倒損得で考えないといかんって悲しいな
遺産目当てでも面倒見てる方が人間らしいか
他の兄弟に任せきりにしておいて権利だけ主張するやつに比べれば
義理人情、謙虚さがないと人間終わりだってよくジーちゃん言ってたな
まぁこの息子達は醜い相続争いしてたけど
ちなみに親父は前者だった
500 :
無責任な名無しさん:2007/09/26(水) 12:48:19 ID:I7bga3i6
まぁ、上手くいかないものさ。
母方は長男が全部取りで面倒を見る事で合意していて、
概ね、その通りになった。
父方は次男の叔父が面倒を見てくれていたが、
放蕩息子でじいさんの会社潰した。
たいした財産も残らなかったのでお金に困っていない長男が引いて
次男が多くとって収めた。
両親の遺産の収め方見ていたら、
「遺産は当てにするな。親の面倒は見ない」という
両親の方針は間違っていないことが解った。
ちなみにごっそり残ったじいさんの財産整理は
ばあちゃんが存命中に俺が一ヶ月かかりきりでやった。
田舎の人の財産調べるだけでこんだけかかる。
「親の面倒は見ない でも遺産は当てにする」
今の世の中これが主流になってきてるからな
さすが美しい国日本
その前提になってる言い分も、
「面倒見たんだから、遺産をよこせ」だけどなw
遺産があろうがなかろうが、自分が他の兄弟より多くもらえようがもらえなかろうが、
親の残りの人生、自分が過ごせたこと自体が幸せ、とは思えないらしい。
今の方がまだましだよな。
戦前の民法は戸主しか相続権がなく、
次男以降は分家で追い出されるのが宿命だった。
一方の廃家なしに戸主同士の結婚は出来なかったから、
それで心中しちゃったなんて話もあるし。
まぁ、現民法には”時が経てば経つほど相続人が増える”っていう困った問題もあるが。
親の方も財産があるんなら
子どもに面倒みさせずに、老人ホームに入りゃいいんだよ。
自宅を売ってでもお金はできるしさ。
そうすりゃ、子ども同士の余計な遺産争いも無いし
鬱陶しがられながら面倒をみてもらうこともない。
子どもには遺産は残らないけど、中途半端に残るよりいいんじゃないの?
余所でやれ
>>495 一言で言うならこんな所で息子が質問するような人間が
そんなことをするのは。
やめておけ
だった、肝心な所削っちゃった
508 :
無責任な名無しさん:2007/09/26(水) 20:33:03 ID:0++55cP3
贈与について質問です。
A、B2人で共同名義になっている家があります。
Aが息子にこの家を生前贈与したい場合、Bの承諾なしに息子へ贈与できるのでしょうか。
つまり、家は息子とBの共同名義になるわけです。
通常の名義変更の場合はBの承諾書がいるけど、贈与のときはいらないと聞きました。
本当でしょうか。
詳しい方のお答えをお願いします。
>>508 スレ違いだが・・・
不動産の共有名義者の一人が自分の共有持分のみを処分するのに
誰の同意も承諾書もいらないよ。贈与はおろか、売買だってできる。
必要書類は司法書士に相談。
510 :
無責任な名無しさん:2007/09/27(木) 07:38:42 ID:fVxVpRs+
スレ違い?
贈与も相続の範疇ですが。
511 :
無責任な名無しさん:2007/09/27(木) 09:09:15 ID:yR80SiPF
唐突な質問ですが、23区内で「税務・相続等」に強い弁護士事務所を2〜3ご紹介ください。
身内との相続関係のトラブルで兄弟が弁護士を通して連絡してきましたので、
こちらも弁護士をたてて対応したいと思います。
先方は、弁護士が5名ほど在籍する事務所です。
わがままであれですが共産党系とかは、抵抗があります。
よろしくお願いいたします。
>>511 税務はともかく相続は誰がやっても変わりませんよ
弁護士会の法律相談へどうぞ。
ちなみに弁護士5人の事務所でも担当するのは1人か2人
事務所の人数はあんまり気にする必要はありません
513 :
無責任な名無しさん:2007/09/27(木) 09:17:19 ID:yR80SiPF
>>512 早速のお返事、ありがとうございます。
重ねて質問で申し訳ないのですが、
弁護士会は三団体あるみたいですが、何か特徴でもあるのですか?
また、先方の弁護士の所属団体や、同地域の事務所は避けた方がいいのですか?
>>513 東京が三会に分かれているのは大昔に弁護士会長選挙の派閥争いで分裂した
のがきっかけですが、今はどこの会に所属しているからこういう信条とかそういう
のはありません。
弁護士は依頼者に対して注意義務を負っていますから同じ弁護士会だからどうこう
ということは基本的にありません。
この板では弁護士の紹介はやっておりません。
お引き取り下さい。
質問させてください。
「Aに全てを相続させる」という内容の遺言で
一部のみ執行は可能でしょうか?
預貯金のみAに名義変更し
その他は協議で・・といった場合です。
それとも全ての名義変更手続きをしないと
この場合の「遺言の執行」に当たらないのでしょうか
>>516 相続人全員の同意が得られれば遺言と異なった遺産分割は可能だけど、
一般常識的に考えれば、Aがそんなの承諾するわけがないでしょ。
大体、遺言の意味がなくなっちゃうよ(汗。
>>516 それは「遺言の執行」には当たらない。
遺言の執行とは、基本的に故人が書いた通りに執行すること。
Aが遺言通りじゃなくて良いのなら、
遺言がないという前提で、皆で納得のいく協議分割すれば良いだけ。
>>517 説明不足ですみません。
Aは遺留分のみ認めたいのですが
他の相続人が遺留分以上を主張してなかなか協議が進まないのです。
一部のみ執行の場合でも
他の相続人の同意は必要ないということでしょうかね。
>>518 すみません、リロードしてませんでした。
ということは、「全てを相続」しないということは
遺言の執行ではないから、協議分割ということになり
勝手に預貯金のみ相続はできない(?)ということでしょうか。
>>519 >一部のみ執行の場合でも
>他の相続人の同意は必要ない
状況が詳しくわからないのですが、
遺留分以上の主張が認められることはあまりないですよ。
ただ、特定の不動産でケリがつくんだったらともかく、
ほとんどの場合は金銭で決着しますから、
預貯金だけ先に移動ってのはやめた方がいいと思います。
>>520 違う〜違う〜。
あくまでも
(原則)被相続人の意志に従う(遺言)
(例外)相続人全員が、”遺言なんか無視しちゃおうぜ”って事になれば
遺言と全く違った分割が可能。
「預貯金はAが全部もってってもいいけど、不動産は協議で分けよう」のように、
遺産の一部についての協議も可能だけど、実質上これは全てやり直しになる。
ただ、今回は例外のケースには当てはまらないのだから、
Aは原則通り全て一旦相続すればいい。他の相続人の同意なんか一切不要。
で、遺留分減殺によって一部が他の人へいくことになる。
「全てを相続」してから遺留分に相当する価額の財産を減殺請求してきた他の相続人に渡せばいいのですよ。
名義変更するのに他の相続人の同意は不要なので過分な主張をする相続人とは協議する必要もないです。
預貯金も不動産も全てAに名義変更してかまいません。
回答有り難うございます。
いろいろ込み入った状況がありまして・・。
遺留分について減殺請求があった場合
何を渡すかはAの判断で決まるのでしょうか。
Aは不動産を渡したいのですが、他の相続人は現金が欲しいのです。
遺留分相当額の不動産のみ残して他を相続。
その不動産を「遺留分だよ」と渡されても他の相続人は文句が言えないのでしょうか。
質問ばかりですみません。
>>524 当事者の合意があればそれに従うし、
もちろんAの一存では決められません。
こういったケースは極めてよくありますが、
最後は現金で解決することがほとんどです。
一番いいのは不動産を売って金に換える事ですね。
他の相続人からすれば不動産なんかいらなくて、金が欲しいんでしょ。
>>525 >>526 回答有り難うございます。
渡したい不動産が、故人とAと別の親戚の共有名義の土地なので
その故人の持ち分を遺留分にしたいのですが
到底納得してもらえるようなものではありませんね。
勝手に処分できませんし・・。
現金は絶対渡したくない、一日も早く預貯金を自分の名義に変えたいAですが
話し合わなくてはいけないようですね。
色々と有り難うございました。
参考になりました。
わかってないな。
>>527 OK。
君が馬鹿だと云う事は解った。
君のレベルでは、掲示板でアドバイスを受けて、君自身で物事を解決する
と云う事は不可能である。
弁護士のところへ行き、代理人になってもらいなさい。
>>527 土地の売却に関しては、共有名義とのことなので
親戚の同意が無ければ売却は出来ない。
が、預貯金に関してはAの好きにしてかまわない。
531 :
527:2007/09/27(木) 15:44:38 ID:QfAZkV5C
>>530 アドバイス感謝いたします。
父、母、伯母の三人の共同名義の土地で
父の持ち分について「子」に相続させ
それを遺留分に当てたいとする母に振り回され
ここに相談した私はもう一人の「子」です。
伯母の同意がなければ売却できないことも分かった上で
母は相続させたいようです。つまり名義変更のみで済ませたい。
母の頑固にも呆れますが。
532 :
527:2007/09/27(木) 16:38:47 ID:QfAZkV5C
すみません。途中で切れてしまいました。
現金を欲しがる「子」との更なる関係悪化を恐れて
預貯金の名義変更をためらっている母ですが
話し合って解決したいと思います。
私は今回は要らないと伝えていますので、当事者同士で話してもらいます。
たびたびすみませんでした。
まとめるとこんな所かな。
・父が死んだ。
・「私が死んだら全ての財産は母へ」という父の遺言がある。
・貴方以外の子が遺留分減殺で母と揉めている
・貴方は遺留分減殺する気はない
既に書いたとおり、当事者の話し合いしたところでもう無駄っぽいから
調停に委ねなさい。
それと、529の指摘の通り、貴方は人の言ってることがいまいち理解できないようだから、
これ以上この話に口を突っ込まない方がいい。
母相続の時がまた大変そうだね。
>>532 法的な話をあなたが母親にするか実際に弁護士のところに
連れて行った方がいいと思いますよ。
預貯金に関してためらう必要は何も無いですから。
ただし遺留分は払う必要がある、それだけでしょう。
なんで調停を拒否するかな。
相続で意見が分かれたら、日常的に極一般的に行われることであって
ためらう必要などない。
欲の塊だと調停で判断されるのが恐いのか?そんな性格になりたくないよな。
法定通りにわけるのが一番いいんじゃない?
>>537 それが出来ないから相談に来てるわけで。
まぁ、改めて読み返すと、揉めるのが至極当然な家族だわな。
ここに来てる輩(子1)は日本語が理解できないようだし、
親は”使えない”共有持分を遺留分として実の子(子2)に渡そうとしてる。
その子2は実の母に対し「遺留分以上の現金よこせ」とけちをつけてる。
生前から父親は苦労しっぱなしだったんだろうな。
「遺言状書けば俺が死んだ後(妻に)迷惑掛けない」って思ってたんだろうけど、
実際にそうはなっていない。
そんな遺言書くくらいだったら廃除しておけばよかったのにね。
>>538 相続人の廃除もできなかったんだろう。現実的には、余程の事情が無いと家裁は、認めないでしょ。
だから、遺言書に母に相続するって書いたんだと思うな。
結局、故人はどうしようも無かったんだって事ださ。
身の回りの事が心配になってきたよ。兄弟姉妹は、仲良しが1番だな・・・。
当人同士で決定するから、いざこざになるんだろ。
仲良くするなら社会的常識と法律的判断を正しく判断できる家裁の下で行う
調停で結論を出すのが一番だろ。
それでも美味く行かないのなら社会人として問題があり法的に処理される
存在でしかないだろ。
遺言書についてお聞きします。
公正証書遺言を作成した後に
自筆の遺言を書き直すことはできますか?
それでも有効ですか?
>>541 公正証書だろうと自筆だろうと日付が新しい遺言が優先されます。
543 :
無責任な名無しさん:2007/09/29(土) 18:53:03 ID:OLZLqrwK
>>542 基本的にはそうだが、公正証書遺言より新しい遺言が出てきたら、もめごとの原因になるだろうな。
公正証書遺言を作りなおすほうが、遺族のためでもあるな。
高齢で病床の父には、10銀行に1億円の預金があります。
父が万一の場合、相続人は私1人ですが多額の相続税が
掛かってしまいます。今のうちに、全預金を解約して
貸金庫に預けておけば、相続税逃れが出来ると思うの
は素人考えでしょうか?
545 :
無責任な名無しさん:2007/09/29(土) 19:50:59 ID:81601Lq1
>>544 脱税は罪が重いよとアドバイスしておきます。
546 :
無責任な名無しさん:2007/09/29(土) 19:51:10 ID:OLZLqrwK
547 :
無責任な名無しさん:2007/09/29(土) 20:00:00 ID:a9aRXTOa
>>544 >父の持つ1億円の口座預金
簡単な節税方法としては、贈与税の控除枠が1年間に110万円あるから、それを少し超えるくらいの額を毎年受け取って申告しておくといい。
住宅資金として受け取る節税方法などもあるから、詳しくは税理士や会計士に相談するといい。
>>544 一億にかかる相続税なんて鼻くそみたいなもんだよ
549 :
無責任な名無しさん:2007/09/29(土) 23:53:54 ID:EooTX5Ey
家庭裁判所で調停するにはお金がかかるんですか?
>>549 印紙を貼る必要があるけど数千円とか数百円の世界ですよ
551 :
無責任な名無しさん:2007/09/30(日) 00:01:42 ID:EooTX5Ey
>>550 ありがとうございます。
相当する金額をわたすから相続拒否の紙にハンコを押せといわれています。
自分的に相手が信用出来ないので調停を考えていました。
調停しないで相手の言う金額などが真実か確かめる方法なにかないでしょうか。
553 :
無責任な名無しさん:2007/09/30(日) 00:13:21 ID:LO2izuIO
>>552 やはりそうですか。
調停すれば正しい金額などが出てくるのでしょうか。
法的に認められる相続分はきちんと貰えるものなのですか?
554 :
無責任な名無しさん:2007/09/30(日) 00:19:30 ID:rHsLWESE
>>551 こういう言い分の人の多くが、結果的に損するんだけどねw
555 :
無責任な名無しさん:2007/09/30(日) 00:29:00 ID:LO2izuIO
>>554 551です。具体的にどういったことでしょうか?
先日も生命保険の受取りをしてきてやるから、と言われハンコを請求されたので断ったのですが、言われてた金額より保険やさんから受け取った金額のほうが多く、もう相手の言うことが何も信用できなくなってしまったんです。
556 :
無責任な名無しさん:2007/09/30(日) 00:41:23 ID:rHsLWESE
>>555 君の書き込みだけでは何もわからないので、私の完全な思い込みかもしれないが、
普通相続権のあるものに対して相続放棄を依頼する場合、遺留分以上の金額を提示して、
いわゆる「文句言うな」と言うものだよ。君に相続の権利があったことさえ世間に出したくない
という思惑がある場合が多い。そこで君が正当な権利を主張した場合その前提が崩れて
法的な分割になる。そうするとあらぬ負債や処分が難しい資産を背負って苦労する、だったら
言い分に従ってればと思っても、もう後の祭りになるわけ。まあこれは勝手な思い込みだからねw
557 :
無責任な名無しさん:2007/09/30(日) 01:03:20 ID:LO2izuIO
>>556 なるほど、よくわかりました。私は
>>34を書いたものなのですが、親が離婚し30年付き合いのないままでの今回の話なので、世間に私の存在を知られたくないのかもしれません。
とにかく毎日何度も電話がかかってくるので、また騙されてるのかと思ってました。
期限がきてしまうと放棄ができなくなるので焦ってるのかと思ってました。負債をおわせたくないと思われてるかもしれないんですよね。
558 :
無責任な名無しさん:2007/09/30(日) 02:10:16 ID:LO2izuIO
557です。
相手の言うことを信じて素直に話を聞くか、負債を抱えるかもしれないことを覚悟で調停に挑むか、という事になるのでしょうか?
調停っていうもの自体がよくわかりません。少し調べてみます。
本当に556はただの勝手な思い込みだな。
557もかなり厚かましい人間みたいだからいいけど。
これって夫を亡くした妻(祖母)がその夫の財産を全部相続したいって話だろ。
いくら権利があるからって、年寄りから少しでも金ふんだくってやろうって根性がすごいね。
このスレって単純に相談スレじゃなくて
相談に応じるふりをして、相談した人間をこきおろすスレなのか?
根性ねじれてるのは、そっちじゃないのか?
あ、560は誤爆。
ごめん。
>>561 そう思うならおまいさんが親身に相談に乗ってやればよかろ。
たまたま相続権が転がり込んだからって、30年も全く付き合いのない祖母から
少しでも多く金を引っ張ろうなんで感覚には全く共感できないからな。
タダで回答するのに自分の好き嫌いでコメントして何が悪い?
嘘教えてる訳じゃなし。
564 :
無責任な名無しさん:2007/09/30(日) 10:54:27 ID:/uYQLOkv
対価の支払いのある業務案件に対しては、私情を挟まないプロとして仕事を遂行する
相手の好意に一方的にすがる、見ず知らずの他人からの要領を得ない質問に対しては
それなりに対処する
↑この区別を理解できるのが、真っ当な社会人
565 :
無責任な名無しさん:2007/09/30(日) 12:38:43 ID:LO2izuIO
すみません。年寄りからお金をふんだくろうとしてる形ですね。
実印を押せと言われた紙には祖父と実母の名前が書いてあって。幼少のうちから声には出さずともずっと想い続けた実母からの遺産相続。
実母の家庭では墓も立てられない、と聞いています。それを甲斐性なしと罵るだけの祖母達。
もしいくらかまとまった金額が手に入るならば墓たてるのに回せるなと思ってます。
566 :
無責任な名無しさん:2007/09/30(日) 12:50:21 ID:/uYQLOkv
建前の美辞麗句を並べても、法律的には無意味
30年間も没交渉の人間関係だったのは、決定的な事実
どうしても墓を建てたいのなら、自前の資金でという考えはないのか?
567 :
無責任な名無しさん:2007/09/30(日) 12:50:47 ID:LO2izuIO
ただハンコ押して、謝礼も断るのが本当のすじのような気もします。
ただなんとなく悔しくて。会えて嬉しいとかいろいろいってるけど、30年間ずっとほっといたくせに、と。
ハンコひとつで全てがなかった事にされるような気がして。
墓の一つ二つたててあげるくらいの器量が自分に無いのがとても恥ずかしいです。
法的に権利があるといっても調停に持ち込もうとするのはやっぱり人道に外れる行為なのでしょうか?
568 :
無責任な名無しさん:2007/09/30(日) 12:56:03 ID:/uYQLOkv
もちろん、家裁は調停の申し入れを受け付けますよ
現時点であなたに必要なのは、何よりも行動力だ
569 :
無責任な名無しさん:2007/09/30(日) 13:03:18 ID:LO2izuIO
>>566 まったくもってそのとおりですね。最近いろいろあって大事な何かを忘れていたような気がします。
30年間没交渉の関係だと、何が法律的に無意味になるんですか?
570 :
無責任な名無しさん:2007/09/30(日) 13:09:18 ID:/uYQLOkv
8/31→9/30
右から家裁へ受け流す
34 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/08/31(金) 00:33:39 ID:ZHTgB5r/
私が五歳のときに両親が離婚し、それ以来逢ってなかった実母は今年の春に亡くなりました。
実母の父親(以下A)も先日お亡くなりになったのを、
今日突然訪れてきたAの妻(以下B)とその娘(実母の妹以下C)に聞かされました。
三十年ぶりに会うAの妻とBが言うには、「あなたはAの遺産の相続人になっている、
それで放棄してほしいので実印を押してほしい」との事でした。
三十年ぶりとはいえ、幼い頃の記憶などまるで残ってない私にとっては
始めて会うような方に血縁だと言われても違和感を感じてしまいました。
違和感を感じつつも法的に権利があるなら相続したいと思う気持ちはおかしいでしょうか。
遺産はお金じゃなく家なのだそうですが。
始めてな事のうえ、あまりに突然で困惑してます。
571 :
無責任な名無しさん:2007/09/30(日) 13:31:45 ID:LO2izuIO
>>570 そうですね、行動しないと話も解決しないと思います。この一月、父親が余命今年いっぱいと告知されたりそれに伴う雑務におわれ、徹夜続きだった日も多かったものですから対応が遅れてます。
すみません、>右から家裁へ受けながす の意味がわかりません。
>>571 ずいぶんお優しい方のようですね。お父上はお母上にどれほどの
ことをしてくれたのでしょうか。慰謝料や養育費はいかほどだったか。
たぶん大してなかったのでは。離婚スレとかでは、慰謝料の少なさ、
養育費の払われないことへの怒りが渦巻いています。
実の子供であるあなたが法定分の遺産を受けるのにどんな遠慮も必要なし。
相手方と違ってあなたはこれまで報われなかったのですから、多少なりとも
取り戻したいと考えるのがむしろ当然では?
当然も何もないからw
法律的にはどうぞ相続分があります、という答えしかない。
それ以上は、もういいんじゃない?
元の質問から飛びすぎててさーっぱりわからんけど
借金が出てくる可能性だってあるので
安易に相手の出した書類に判子を押すのはお勧めできない。
雑務&借金も被る可能性コミで相続に参加するか
一切かかわりがないように家裁で相続放棄するかよく考えて選ばないとね
575 :
無責任な名無しさん:2007/09/30(日) 19:21:25 ID:+XYJeXDL
おまいら相続関係理解してる?
ココで相続放棄しても、祖母が亡くなりゃ代襲相続でまた遺産分割になるんだぜ?
将来、ふたたび母方の親族とかかわっていかなきゃならんわけだ
だったらいま思い通りのことをしていいんじゃね?
実母が再婚して新しい家庭を築いているなら、30年没交渉も止むを得んだろう
576 :
無責任な名無しさん:2007/10/01(月) 01:37:37 ID:xmGCOMMy
先日、叔母が亡くなりました
公正証書に叔母の有する不動産及び預貯金、株式等の金融資産を
含む一切の財産を、私(甥)に包括して遺贈する。と記載されていました
さて、先日叔父から、叔母の遺産を渡しなさいと言われたのですが
遺言書により、渡すつもりはありませんと伝えたところ
裁判にすると言われたのですが・・・叔父(叔母の兄弟)には遺留分請求の権利は
無いと思うのですが、どんな訴えを起こされるのでしょうか?
・叔母には配偶者、子ども、親はいません
・叔母は3人兄弟でした
・私は叔母が病気になってから、ずっと看病していました
577 :
にせ弁護士:2007/10/01(月) 03:15:29 ID:LzSHjkno
>576
お前さんのおっしゃるとおり、兄弟に遺留分はない。
可能性をあげれば・・
遺言無効確認か・・
または、遺言後に、遺言内容と矛盾相反する処分(遺言)
があったとして預金などの支払いを求めるか・・
ってーところだが、
ふつーならどっちもものになんないんじゃないっすか?
>>576 遺留分があると勘違いしているんじゃないか?
579 :
無責任な名無しさん:2007/10/01(月) 11:08:12 ID:1uMn+Jnl
相談させてください。
先日、大叔父がなくなりました。
未婚で遺言もなかったため、法定相続人は大叔父の弟と
私の父・伯母(祖父が亡くなっている為)です。
大叔父(弟)は、高齢の為認知症らしいのですが(直接会って確認はしていません)
大叔父の死亡を伝えると暴れる可能性があるとの事で
出来れば話をしないで遺産相続を進めたいとのニュアンスで
大叔父(弟)のご家族が言ってきています。
認知症のためと言う事もあるのでしょうが
大叔父(弟)は、生前の大叔父に借金があり相続放棄を口約束していました。
その為、直接大叔父(弟)が遺産の話を聞けば相続放棄の可能性が強いので
内密に進めたいとの家族の意向があるようです。
(口約束だけですので、放棄しなければ相続はできますので)
遺産分割自体は、本人の意思を確認させない為?に
大叔父(弟)は、大叔母が認知症を理由に電話口にも出してくれませんし
遠方を理由に遺産分割協議書は郵送で捺印したいと言ってきています。
(これなら本人でなくても署名捺印できますので)
このような状況で、相続人の意思が分からないままに
家族の意思で遺産相続することは違法だと思うのですが
先方にきちんと話し合いをするためにも、
皆様のご意見を頂戴したく書き込ませていただきました。
580 :
無責任な名無しさん:2007/10/01(月) 11:20:43 ID:xmGCOMMy
>577 >578
早速の回答有難うございます
少し、安心しました
私が子どもの時にはいろいろと遊んでくれた叔父
だったのですが、お金が絡むと人は変わりますね
>>581 調停にしても、当事者同士の話し合いだし
本人(大叔父・弟)が認知症だっていうんだから
症状次第では、調停も無効。
遠回りでも後見人を選任した法が良さそう。
>>579 どういう意見が聞きたいのかさっぱりわからん。感想を言えばいいのか?
親戚と揉めてでも法律にのっとって誰からも後ろ指さされないように公平な遺産分割をしたいのか、
多少の違法には目をつぶってでも波風たてず自分の取り分が少しでも多くなるようにしたいのか。
相談いいでしょうか?
先日離婚して離別した父親が亡くなりました。
2年程前に父が倒れ、それから施設を行ったりきたりしていたのですが、うちは父に
関わりたくなかったので大半は父の親族に任せていました。
そして先日父が亡くなり式も終わり、遺産の話が兄弟でもちあがり、
家を出る時に父が持っていった2、3の口座を問い合わせたところ、
全て解約されているとの事でした。
これは父の親族が父の存命中に預金を全て引き出して遺産を残さないように
し向けているのでしょうか?
意見と可能ならば解決策みたいなものをお願いします。
>>584 父の存命中に父の意思で処分したんじゃね?
面倒もみないで遺産だけ貰おうなんて酷い話だな。
オマエさんも父の親族だぞ。
あんたの親族がどんな思惑で行動したかなんて見ず知らずのここの住人に分かるわけないだろ。
どんだけ大金持ってたんだか知らないが、生活費と医療費に消えたんじゃねーの。
倒れても見舞いにも来ないような息子には一銭も残したくないって使っちまったとかな。
587 :
584:2007/10/01(月) 23:05:15 ID:hI98j2dv
>>585,586
言いたい事はわかります。
全く関わってなかったら、貰うつもりはなかったのですが。
ただ多少なりとも関わってしまった以上最低限の権利は主張した方がいいのかなと。
親族たちもかなりないがしろにしてたみたいですし。生前の父の行いに問題があるのですが。
正直父本人が処分したというのは状況的に考えにくいんです。通帳、印鑑は全て親族が管理していたし、
父は外出不可の施設に入っていたので。
生活費等は父の年金でまかなえてたはずです。
まともな人間からの質問をお待ちしております。
「主張した方がいいのかな」じゃなくて、金があるかもしれないなら「主張したい」んだろ。
外出不可でも行ったり来たりしてたんじゃないんかい。
とりあえず相続人だと証明できる書類を持って、口座のあった銀行に行って事情を聞いてみたら?
590 :
無責任な名無しさん:2007/10/02(火) 02:09:16 ID:uIHPeoMJ
すみませんが相談させてください。死んだ祖母名義の土地があります。
父の病気でお金がかかるので処分できないかと父の弟に相談したところ、父の弟は要らないから父にあげるというのですが三千万円ほどの土地で、
相続登記するお金が用意できない場合はどうすれば良いのでしょうか?父は今認知症で介護施設にいるので私が後見人という立場です。
>>590 > 相続登記するお金が用意できない場合はどうすれば良いのでしょうか?
それは、登記する際の登録免許税が払えないって意味でしょうか?
0.4%だから、12万だけど・・・。
>>587 気になるなら自分でお金の出入りとかを調査して
こりゃおかしいんじゃないの?(例えば死ぬ一ヶ月前に全部おろされてるとか)って部分があったら
親族に尋ねるなり、確定的であれば請求するなりして下さい。
ただ施設を行ったり来たりする為に全部使っちゃったんじゃないかなと思ったりしますが。
593 :
無責任な名無しさん:2007/10/03(水) 02:57:48 ID:ecF8Heki
590です。12万円しかかからないならなんとかしてみます。どうもありがとうございます。
>>593 後見人って、家裁で後見人の指定受けてるって事ださね?
単なる父親の連絡受け付け窓口とかって話なら、下記の手続きをしてからの話だよ。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html#a1 蛇足ながら
相続税は控除枠内なので、非課税です。不動産取得税も非課税枠です(相続)
登記の際に、印紙税が弱冠と 誰かに売った際に譲渡取得税が掛かります。
いっぺん、税務署に相談でもいくか、税理士、司法所書士にでも相談&依頼するなりして下さいね。
よく 調べれば 自分で できなくもないかと思います。
登記の変更は司法所書士か弁護士にしか依頼できませんよ。
>>592 解約した口座の履歴は銀行によっては相続人でも入手不能だよ。
漏れも調査したことがあって、データが残っていないからどうしようもないと
平謝りされた。
データが破棄される前になら入手できるかもしれないが。詳細履歴までは
裁判所命令じゃないと受け付けしてくれない場合が多い。
残高証明書とか死亡日付以外の最新残高を要求したら頭から拒否された>横〇銀行
最新って事は解約していない口座って事でしょ?
断られる理由がわかんね。
>>596 相続せず、銀行にも連絡せず放置しておいて時効で自動解約となり、
その理由が残高が低い為に放置されたという話で
通帳類を管理した筈の配偶者も死んで子の代の相続で確認するという話
キャッシュカードで下ろしていた可能性もあるのでその辺の確認です。
598 :
無責任な名無しさん:2007/10/04(木) 21:12:20 ID:k9XguhGu
相続の代理人について質問があります。
先日、祖父が亡くなり(祖母はすでに他界)、父兄弟による遺産分割予定です。
父は現在、入院しており、言語障害があります。
多少認知症の兆候はありますが、意識は基本的にしっかりしています。
言語障害は、しゃべりが異常にゆっくりで聞き取り難い状態です。
今後、協議をするにあたり、一時退院は可能ですが、
とても健常の他兄弟達の話し合いのスピードについていける状態ではありません。
でも、父本人は、自分の意思は絶対に伝えたいと言っています。
父の兄弟達は、相続人以外が協議に参加することを拒否しています。
というわけで、父の息子である私が、代理人になることは可能でしょうか?
いろいろ調べてもみましたが、代理人には相続に関係のない人間との記述もあり、
代襲相続人になる可能性がある私が代理人になれるのかどうか、お教えください。
遺産相続について教えてください。
家内の母が亡くなりました。
条件は以下の通りです。
・亡くなった母は家内が3歳の時に離婚(親権は父親:他界)
・その後再婚するも、再婚相手は既に他界
・亡くなった母の両親も既に他界(ただし兄弟は2名健在)
この場合、家内が相続人と考えて良いのでしょうか?
(離婚していても実子であったなら子と認められるのでしょうか?)
アドバイスお願いします。
601 :
598:2007/10/04(木) 21:22:46 ID:k9XguhGu
書きこぼし申し訳ありません。
594さんのレスにより、妻が成人後見人になれる以上、息子も大丈夫かなとは思うのですが、
こちらのほうが重要な疑問点です。
自分が調べたところ、代理人や成人後見人は、認知症などの判断能力のない方の場合
という記述ばかりでしたが、父は、意思表示が難しい(できないわけではなく、
根気良く聞けばわかる)だけで、判断能力はあります。
その場合でも、代理人は認められる可能性はありますでしょうか。
>>598 代理人になることはできるけれど、
父の兄弟たちが認めないなら事実上難しいことになる
603 :
無責任な名無しさん:2007/10/04(木) 22:09:12 ID:/PjrsVwo
>>601 単なる任意代理人だから好きにすればいい
で、どこまで本気でやる気ある?
話し合いでまとまらないと調停、訴訟、、、、
決着が付かなくても、困るのは相続人だけだからさ
605 :
598:2007/10/04(木) 23:44:15 ID:k9XguhGu
>>602-604 ありがとうございます。
やはり、代理人にはなれると考えてよさそうですね。
父兄弟の一部は、分割!分割!法律!法律!という調子で来ていますので、
こちらも法律に則った代理人を立てれば、認めざるをえないかと思いまして。
>で、どこまで本気でやる気ある?
そこが問題ですねw
でも自分は法廷来いと言われても別に構わないです。
基本的に父に有利に事を運びたいというより、ある1人の快走阻止が主な目的で。
父兄弟のうち1人(A)は、ここ数年、祖父に対しての暴言・
物を投げつける・半分脅しての贈与(百万程度ですが)があります。
晩年、祖父と同居していたのは父なので、このことを知っているのは父のみ。
自分に有利にするため、率先して父を排除・相続人以外の口出し厳禁を主張しているはAです。
しかも諸々の理由(捏造)を持ち出し、自分が多く取るつもりのようです。
Aの暴挙の証拠を出し、好きなようにさせるな!というのが父の意思です。
争いの火種を撒くのも如何かという気もしますが、
これ以上Aの好きにさせるのが、どうしても父には我慢ならないようです。
分割割合は、他兄弟の判断にもよりますから、これは成り行きに任せます。
遺産協議の場にこだわるのは、こういう時でもないと父兄弟が集まらないからです。
私はAの暴挙の証拠提出。父の意見を代弁。状況を父に報告。
ないことないことAが他兄弟に吹き込まないように監視。後は高見の見物予定です。
遺言について質問させてください。
夫には先妻との間に子1、後妻(質問者)との間に子2がおります。
後妻固有の財産が後々、子1に流れないよう遺言で
後妻は子2に全て相続させる(夫には相続させない)と残そうと思います。
この事は夫も承知済みで自分は相続を放棄すると言っています。
質問はここからなのですが
後妻が先に死んだ場合は遺言の通りになると思いますが
後妻と夫がほぼ同時に亡くなったような場合
(後妻の相続が執行される前に夫が亡くなった場合)
後妻の財産について夫が相続できるはずだった遺留分を
先妻の子1が請求することは可能なのでしょうか。
可能であれば夫に後妻の財産は放棄する旨を遺言で残して貰おうと思いますが
そのような遺言は有効なのでしょうか。
また夫自身が相続を放棄すると言っている場合は
特に遺言を残す必要などは無いでしょうか。
夫が相続放棄の手続きをすれば自動的に子2が全て相続しますか。
税金の問題で損得はありますか。
どなたか回答いただければ嬉しいです。
>>606 前提として、子1と後妻は養子縁組してないよね?
後妻と夫が同じ事故で同時に死んだら、
妻の財産を夫は相続しないので、子1にはいかない。
後妻の相続が執行される前に夫が亡くなった場合でも、
執行は関係なくて、後妻が一日でも先に死んでいれば、
夫が放棄するかどうかの問題。
生前の相続放棄は遺言だけではダメで、裁判所に申し出る必要がある。
>>607 ありがとうございます。
子1と後妻の間に養子縁組などはありません。
後妻の相続手続きが完了する前に夫が続いて亡くなった場合
後妻の相続に関して夫の権利は発生したままになるのでしょうか。
その場合、遺言を遺してあったとしても後妻の財産に対して代襲相続のように
夫の直系である子1の権利が発生してくるのでしょうか。
遺産分割協議書などに子1が必要になってくる=相続権があることが知られるのであれば
裁判所にて夫に生前放棄を申し立てておいて貰った方が無難ですか?
(相続手続きが終わらないうちに立て続けに亡くなるなんて確率は低いと思いますが・・・)
>>597 あぁそりゃしょうがないじゃん、結局最後の入出金から十年ぐらい放っておいたんでしょ
それを持って解約後には入手不可能って言うのは飛躍しすぎだよ
>>604 なんじゃそれ、じゃあ審判しましょって言われて終わりじゃん。
>>600 離婚は関係ないんですね。
ありがとうございました。
612 :
無責任な名無しさん:2007/10/05(金) 07:18:27 ID:O35G6Ye3
娘が父親の実印を偽造した疑いがあるのですが、そのことでお尋ねします。
娘は偽造した印鑑証明で父親になりすまして父親から自分への贈与の手続きをしてしまいました。
いつのまにか父親の実印(印鑑登録)が娘によって変更されていました。
つまり、父親の印鑑登録変更を別の印鑑を持っていって行った可能性があるのです。
そして父親になりすまして(印鑑証明があれば父親と同等のことができる)書類に署名捺印しています。
ここで伺いたいのですが、印鑑登録の印鑑を変更する場合、本人以外の人がするときは委任状はいらないのでしょうか。
何とかして父親本人が印鑑登録変更をしていない証拠をつかみたいんですが。
父親は当時ほとんど寝たきりでしたし、80歳すぎていましたので、実印が必要なことなんてなかったはずなんです。
でも印鑑が変更されてる・・・これは同居している娘の関与を疑わざるを得ません。
ちなみに、父親はすでに死亡しています。
614 :
無責任な名無しさん:2007/10/05(金) 12:12:10 ID:IVBRQUPO
先月、一人暮らしをしていた父が亡くなりました。
借金があるようでしたので、相続放棄の申請をして受理の通知をいただきました。
実は、その申請を行うより前に、父が利用していた携帯電話について
「解約したい」という連絡を入れてしまい、その時点までの使用料金の
「未払い残金」を全て支払ってくれ、という指示を受けました。
父は他県に住んでいたのと、住居は既に引き払ったのとで
請求書は私の方へ送ってもらうようお願いしたのですが
後になって「余計なことをしてしまったのかも・・・」と思い、悩んでいます。
私も同じ会社の携帯を利用中(別契約で家族割引等もなし)なのですが
父の方の残金はちゃんと支払ってしまった方が良いのでしょうか?
それとも、携帯会社の方に改めて説明して払わずにいても良いのでしょうか?
義父が夏に亡くなりました。生命保険と医療保険に加入していました。
その請求の手続きを進めている途中で、私の妻が亡くなりました。
状況)
私たち夫婦に子はいない。
義父の妻は昨年他界。子は私の妻の他にはいない。
義父の兄弟は5人健在、3人が他界しており、その内2人には代襲相続人が存在する。
保険)
医療保険については義父本人が受取人になっている。
生命保険に関しては、私の妻が受取人になっている。
相続人が受取人となる場合は2親等以内と定められている。
この場合、保険の請求権はどうなるでしょうか?
617 :
無責任な名無しさん:2007/10/05(金) 14:18:40 ID:0Au1yztK
マジレス相談。もう18年ほど前の話なんですが、当時祖父が死亡した際に
その財産すべてを長男が受け持つという判子を自分の親父が押しました。祖父から見たら
僕は孫です。親父の兄弟は3人です。兄弟同士同意の判子を押しました。
遺産は土地2億ほどになります。ナゼ相続しなかったのかなと気になりましたが
今更孫の自分が叔父さんにあたる長男に手を打つ手段はありますか?
孫にも相続の権利は発生しないのですか?
>>617 今更どうしようもありません。
もしその叔父さんに子供がいなければ、
叔父さんが亡くなった後に貴方の父が相続権発生する可能性はあります。
あと
1:孫に相続の権利は発生しません
2:長男が全てを相続するのは、世間ではごくごく普通の行為です。
619 :
無責任な名無しさん:2007/10/05(金) 14:57:28 ID:0Au1yztK
>>618 祖父の嫁にあたる僕から見ればおばあちゃんがまだ生きてますが(重度の認知症)
財産の管理がどうなされてるのか分かりません。
もしかしたら叔父が成年後見人制度を利用してるかもしれませんね。
おばあちゃんが死んだらどうなるんだろう?
>>619 おばあちゃんがいようといまいと、
叔父に子供がいればそっちに相続が行くからあんまり関係ないよ。
>>619 おばあさんが死んだらおばあさんの財産は
あなたの父親を含めた兄弟で相談してどうするか決めます。
普通に考えると今回も長男が全部相続するんじゃないかね。
将来自分が相続する分がなくなるのがいやなら
今度は法定分は絶対もらうように断固主張してみたら?
まあ教育間違えたかなって父親が落ちこむかもしれんけど。
親どころか、親の親の遺産なんて
自分に関係ないだろーよ
教えてください。
相続税というものは、現金のみ相続した場合はいくらからかかる
のでしょうか?
出来れば価格帯で何%といった形で教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。
625 :
無責任な名無しさん:2007/10/05(金) 20:23:34 ID:IVBRQUPO
>>616 私の方の契約に影響が出たら・・・と頭を抱えていたのですが
携帯会社の方にそのように説明すれば良いのですね。
ありがとうございました。
626 :
無責任な名無しさん:2007/10/05(金) 20:25:50 ID:O35G6Ye3
>>613 どういうこと?
難しすぎてここでは答えられないってこと?
>626
想像、推理、断定で語っている部分が多すぎる
また、本当に記述どおりのことが行われたなら素人では処理しきれない
どうにかしたいなら弁護士に任せるのがベスト
じゃねーかと
628 :
無責任な名無しさん:2007/10/05(金) 20:50:11 ID:O35G6Ye3
>>612 >>627 >ここで伺いたいのですが、印鑑登録の印鑑を変更する場合、本人以外の人がするときは委任状はいらないのでしょうか。
質問したいのはここです。
別に弁護士に相談することではないと思いますが。
>>624 ありがとうございます。
指摘されてちょっと調べたりしてみましたが、5000万円以下は相続税
かからないとか書いているところもあり、正直よくわからないです。
配偶者なし、子供1人の状態ですが、やはり15%かかるんでしょうか??
630 :
無責任な名無しさん:2007/10/05(金) 20:56:21 ID:vzlDVx2E
>>628 必要
だがまあ、委任状の偽造なんて簡単w
631 :
無責任な名無しさん:2007/10/05(金) 20:58:33 ID:vzlDVx2E
>>631 死んだのは親、現金1千万から2千万位の様子。
どうでしょうか?
あれ。ちょっとまて。
>>623 >現金のみ相続した
とあるが、現金以外の相続財産はどうなってる?
借金も含めて。
>>634 借金はないようです。
土地、証券等もなさそうです。
とりあえず葬儀等かかった費用は預金から出すことになりそうです。
相続税額の問題は税金板へどうぞ。
637 :
無責任な名無しさん:2007/10/05(金) 21:57:28 ID:u5Y4e1HD
税務署から申告漏れを指摘されたのですが、これって運が悪かったのですか?
638 :
無責任な名無しさん:2007/10/05(金) 22:01:15 ID:O35G6Ye3
>>630 偽造が簡単でも、それを偽造と証明するにはどうしたらいいですか?
>>638 役所に出された印鑑登録の変更届の現物を手に入れることだね。
変更届の保管期限には限りがあるので早急に手配するべし。
相続人の申請なら開示されるんじゃないかな?
弁護士に相談したほうがいいね
んで変更届を手に入れたら、筆跡鑑定をするべし
>>638 だから、
>>613氏が、弁護士の所へと回答した訳で。
自分で解らないのなら、アドバイス通り弁護士の所へ行くように。
641 :
無責任な名無しさん:2007/10/05(金) 22:08:53 ID:O35G6Ye3
>>639 >>640 ありがとうございます。
もうひとつだけ聞きたいのですが、改印された場合、印鑑証明には改印されたことが
記載されているのですか。
>>641 印鑑証明自体には記載されない。
だから改印届の現物を早急に手に入れる必要がある
弁護士なら弁護士会照会という制度でとりよせることが可能。
早く弁護士のところへ
643 :
無責任な名無しさん:2007/10/05(金) 22:21:34 ID:O35G6Ye3
644 :
無責任な名無しさん:2007/10/05(金) 22:37:58 ID:O35G6Ye3
>>642 すいません、もうひとつだけ。
改印届けの現物の保管期間を知りたいのですが。
よろしくお願いします。
>>644 今手元に六法ないからわからないけど
そんなに長くないからできるだけ早く行動しましょう
646 :
無責任な名無しさん:2007/10/06(土) 00:06:14 ID:O35G6Ye3
妻の姉が父親になりすまして父親名義の家を姉あての贈与にしてしまいました。
父親が亡くなったので妻が法定相続人であることを告げ、法務局で贈与の手続き書類を見せてもらったところ、手続き書類の筆跡は
すべて姉の字だったそうです。
父親の委任状さえも姉の字だったそうです。
法務局の担当者は父親の印鑑証明があれば誰の字でも、ワープロでもいいんですよと言ったそうです。
こんなことがまかりとおるのでしょうか?
すべて姉の筆跡だとわかった以上、贈与無効の手続きをしたいのですがどうすればいいでしょうか。
>>646 >>647と同意見です。案件が多すぎますわ。
姉が、有印私文書偽造&同行使 それを証明するには筆跡鑑定等必要だろうし、
刑事事件にするのか?民事で遺産分割のやり直しをするのか?
単に、姉の犯罪を暴くだけでなく、最終的に財産をきちんと分ける為の、法的な手順や
その論理構成も必要ですよ。ここで素人が、適当な事書けないよ。
弁護士相談いったほういいよ。昨日の8時半から、誰もが早く弁護士いきなよって書いてるじゃん。
3連休だから火曜日までどうしようも無いけどな。 それとも釣り??
>>648 ココまで来ると、むしろ釣りであって欲しいぐらい。
本気で云っているのなら、必要なのは弁護士ではなく、精神科かも。。。orz
>>649 過去にも釣りもどきなものは沢山あった、
築80年の家とか。
すごいな
よくぞ感情的にならずに…
回答されていた方々が仏様のように感じられました。
652 :
無責任な名無しさん:2007/10/06(土) 08:30:42 ID:Q4wKCbT0
税務署にチクるといいかもなあ
素人は税金のことなんか頭にないでしょ?
市役所はとっくに固定資産税をかけているかもしれんが(通知が行くから)
653 :
無責任な名無しさん:2007/10/06(土) 08:38:34 ID:iWzPVzFL
釣りなんかではありません。事実です。
弁護士にも相談しました。まずは手続き書類の筆跡を確認しなさいと言われました。
確認した結果、書類はすべて姉の字だったんですが、僕が気になってるのは、書類すべてが姉の字で、本来父が書くべき委任状さえも
姉の字で、誰が見ても同一人物の筆跡だとわかるにもかかわらず法務局で受理されてるんですよね。
>法務局の担当者は父親の印鑑証明があれば誰の字でも、ワープロでもいいんですよと言ったそうです。
と上にも書きましたが、法務局がこれではどうにもならないと思ってしまいます。
受理された以上、これをひっくり返せるのかな、弁護士費用がかかるだけで終わるんじゃないかなとの不安があるのでここに相談してます。
弁護士は、相談すれば受けてくれるでしょう。だって儲かるんですから。
そういう不安もあるんです。
筆跡鑑定の話が出ていますが、鑑定してもらうにはどうすればいいのでしょうか。また、その費用はどのくらいでしょうか。
それと、筆跡鑑定の結果は裁判に勝てるだけの証拠としての力があるのでしょうか。こういうことも不安です。
妻は自分の姉の字ですから、一目見て姉の筆跡だとはっきりわかったそうです。でも、それがどこまで裁判で通用するのか、素人の私にはわからないのです。
筆跡鑑定するとして、どのようにやればいいかもわかりません。
手続き書類の筆跡と、何を比較して鑑定するのでしょうか。
比較するには、姉が書いた別のものが必要ですよね。それをどうやって入手すればいいのでしょうか。
それとも姉を鑑定する場所に連れて行ってその場で字を書かせるのでしょうか。そんなことが可能でしょうか。
筆跡鑑定をすすめてくれた方、どうすればいいかご教授ください。
よろしくお願いします。
654 :
無責任な名無しさん:2007/10/06(土) 08:40:04 ID:iWzPVzFL
>税務署にチクるといいかもなあ
贈与税のことを言ってるなら、物件が5千万以下だからかかりません。
>>653 筆跡鑑定は(裁判で使えるレベルだったら)概ね4,50万はかかりますよ。
それとね、
>>653 貴方の言うことが全て正しいんだったら
上にも出てるけどここの住人が回答できる段階を越えているんだよ。
弁護士費用が勿体ないなんて言ってる場合ではない。
>>法務局がこれではどうにもならないと思ってしまいます。
登記官は基本的に「誰が書いたか」まで調べません。
もしいちいち「これは誰の字」だなんて調べ始めたら
登記行政はなりたちませんわ。
656 :
無責任な名無しさん:2007/10/06(土) 08:49:54 ID:Q4wKCbT0
>>653 遺産はほかにいくらある?
あと、贈与したのはいつ?
657 :
無責任な名無しさん:2007/10/06(土) 08:53:50 ID:iWzPVzFL
家のほかにはほとんどありません。
贈与は3年前です。
教えてください。
現金を相続をすると相続税のかからない金額でも、別途所得として
申告する必要はあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
659 :
無責任な名無しさん:2007/10/06(土) 08:59:22 ID:iWzPVzFL
>もしいちいち「これは誰の字」だなんて調べ始めたら登記行政はなりたちませんわ。
それはわかりますよ。でも、委任状の字まで同じならどう見てもおかしいですよね。
委任状は偽造ではないか、と疑うのが普通ですよ。
それなら犯罪です。でもそれでも受理するようなところなんですよ法務局って。
偽造書類で数千万、場合によっては億以上の金が不正に誰かのものになってしまうんです。
そういう危険をはらんでいるのに法務局の窓口では一切チェックを行わない。
恐ろしい話ですよ。
>>653 >それと、筆跡鑑定の結果は裁判に勝てるだけの証拠としての力があるのでしょうか。
私的な筆跡鑑定の結果なんてほとんど証拠にならない。
何故なら、依頼者が費用を出し依頼者が望んでいる通りの鑑定結果が出るのが常だから(実際にそんなもん)。
裁判の中で依頼される鑑定や警察の鑑定は別だが。
>それとも姉を鑑定する場所に連れて行ってその場で字を書かせるのでしょうか。そんなことが可能でしょうか。
刑事事件になれば、警察は何百枚もかかせて科学鑑定しますよ。
民事裁判ではないでしょう。
>>659 今法務局のせいにしても仕方ないでしょ。
それだけはっきりした犯罪なら警察に行くことです。
662 :
無責任な名無しさん:2007/10/06(土) 09:05:33 ID:Q4wKCbT0
>>657 やっぱりね
相続人が姉と奥さんだから、家の値段の半分は欲しいわけね
姉は委任状についてなんと言ってる?
あと、申請書と添付書類は全部デジカメで写真を撮っておくといいよ
ちなみに5000万以下ってのは贈与税ではなく相続税
663 :
無責任な名無しさん:2007/10/06(土) 09:10:12 ID:iWzPVzFL
>姉は委任状についてなんと言ってる?
姉とは何も話してません。こちらがいろいろ調べてることを知られて何か手をうたれると困るので。
5000万以下ってのは贈与税ではなく相続税とのことですが、弁護士は5000万以下なら贈与税もかからないと言ってましたよ。
いろいろありがとうございます。
これから数時間外出するのでしばらく返信できません。
よろしくお願いします。
>>659 >>もしいちいち「これは誰の字」だなんて調べ始めたら登記行政はなりたちませんわ。
>それはわかりますよ。でも、委任状の字まで同じならどう見てもおかしいですよね。
>委任状は偽造ではないか、と疑うのが普通ですよ。
そのために”本人しか取れない・持っていない”実印および印鑑証明書を申請書に添付させるわけで、
もし姉が勝手にハンコ押して印鑑証明書を取っているんだったら
署名云々なんて関係ありませんわ。
実際、「ワシャ手が震えて字が書けないからアンタ書いてくれ」っていう方もそれなりにいますが、
それをもって登記官が「代書だからこの申請は通りません」って言われたらそれは困ります。
>>663 それと、
>>弁護士は5000万以下なら贈与税もかからないと言ってましたよ
それは貴方の完全な聞き違いで、
5000万円贈与したら千万円単位で贈与税がかかりますよ。
贈与税がかからないのは年間110万円以下までです。
666 :
無責任な名無しさん:2007/10/06(土) 13:11:54 ID:iWzPVzFL
ただいま帰ってまいりました。
>それをもって登記官が「代書だからこの申請は通りません」って言われたらそれは困ります。
それはそうですが、では手続き書類と委任状の書類が同じ筆跡でもかまわないってことでしょうか。
それな「委任状も姉の筆跡」との鑑定結果が出ても「あ、それ父のかわりに代筆しました」
と姉が言えばすむことになりませんか?
「委任状も姉の字では委任状になってない」というのが僕の主張なのですが、それは通らないのですか。
>>665 わかりました。もう一度確認します。
667 :
無責任な名無しさん:2007/10/06(土) 13:15:06 ID:iWzPVzFL
贈与税についてですが、贈与されたことは法務局でわかっているわけだから、それが税務署に行くんじゃないんですか?
黙ってればわからないというようなことはないと思うんですが違いますか?
>>666 かまいません。そもそも自署又は記名押印でいいのですから。
登記官は形式的に判断する権限しか有していません。
実質的判断は裁判官の役目です。
裁判では、委任状が受任者により書かれていることを証明すれば
委任契約の実体が無かったのではないかという心証に傾くでしょう。
>>667 登記がされると、法務局から税務署に全て通知がいきます。
669 :
無責任な名無しさん:2007/10/06(土) 14:24:06 ID:Q4wKCbT0
>>667 どうでもいいけど、あんたの家は誰かさんと共有になっているんじゃなかったのか?w
670 :
無責任な名無しさん:2007/10/06(土) 14:41:27 ID:iWzPVzFL
そうです。妻の姉のほかに義理の姉がいます。
その姉と父親の共同名義です。
その話のときには少し事実と設定を変えて書きました。
父と義姉の共同名義の家で姉が印鑑を偽造して贈与の手続きをして、なんて
全部書いたら釣りと思われてしまうし、複雑すぎてわけがわからなくなるの
話を分割して書きました。
>>669 あっ、同じ人だ(笑)。
親との共有だった建物を、姉が勝手に第3者に売却したわけね。
で、その人が悪い人だった、と。
>>登記がされると、法務局から税務署に全て通知がいきます。
わざわざ法務局から積極的に通知なんかしません。
税務署の職員が法務局で申請書を一つ一つチェックするんです。
>>658 税務署で聞いてきて。
多分、申告自体は必要だと思うけど。
>>658 所得税法第9条第1項第15号に該当する、「相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの」は
所得税の課税対象外。
>>671 それは昔の話。いまは法務局が通知してます。
676 :
無責任な名無しさん:2007/10/07(日) 00:06:55 ID:Dkl58aaO
みなさま、どうか教えてください。
既に故人のA男とその妻B子。このB子の死亡で、B子を被相続人とする相続が開始します。
A男・B子夫婦には子が三人。
長男、二男(故人)、三男で、二男はB子の死亡の前に他界し、妻C子と子D男とE子が残されました。
(D男とE子は被相続人から見て孫になります)
遺産が900万円として、それぞれどのような割合になるのでしょうか。
特に、二男(故人)の妻C子に相続権はあるのでしょうか?
私は、長男、三男が3分の1ずつ、二男の子であるD男とE子が6分の1ずつだと思うのですが間違っていますか?
これと別件で土地の名義変更があり司法書士に聞いたところ、C子6分の1、D男とE子がそれぞれ12分の1と言ってました。
以下のような関係図です
A(故人)―B子(被相続人)
|
|――――+――――――|
長 二 C 三
男 男―子 男
|
|―|
D E
男 子
貧乏くさい話だな、長男以外は普通は放棄だ
ハンコ代もらってガマンしとけ
678 :
無責任な名無しさん:2007/10/07(日) 00:40:47 ID:avg3utkS
>>676 B子名義の土地の遺贈分であれば、C子はゼロ、D男とE子がそれぞれ6分の1ではないですか?
D男とE子は二男(故人)の代襲相続をする。残念ながら妻C子には遺言でもない限り相続は無理。妻C子には遺留分も無し。
と思われます。
司法書士が、なぜ妻C子に6分の1の取り分があると言ったのかは疑問ですね。
679 :
無責任な名無しさん:2007/10/07(日) 00:46:38 ID:Dkl58aaO
>676です。
長男も土地の名義変更に必要とのことで、C子の署名と印鑑証明を要求してます。
それは長男、三男、D男とE子で済むと思うのですが・・・
ちなみに私はD男です。
680 :
無責任な名無しさん:2007/10/07(日) 01:10:45 ID:avg3utkS
>>676 多分、長男か誰かの好意で、妻C子さんが何も相続できないのはかわいそうなので、その6分の1の取り分を分けてあげたのではないか?
おそらく司法書士もその事実を知っていたので、妻C子に6分の1の取り分があると言ったのではないですか?
ただ、土地の名義変更なので、現金は動かない。
妻C子のその6分の1の相続分は、D男とE子が将来相続するので、結果としては法定相続どおり(妻C子の相続ゼロ)
になっています。
681 :
無責任な名無しさん:2007/10/07(日) 04:17:27 ID:avg3utkS
>>680 妻C子は好意で遺産分与されるのではなくて、固定資産税の納税義務者をの3人(妻C子D男とE子)にして D男とE子の負担を
軽減させているのではないか?
たとえば、D男とE子が未成年で無収入であったりした場合、高い固定資産税や都市計画税等を払えない場合があるし。
妻C子は相続すれば、 D男とE子のために今後、固定資産税や都市計画税等を一部払うことになるのではないか?
>>679 > それは長男、三男、D男とE子で済むと思うのですが・・・
法定相続からするとそのとおりでC子は本来無関係です。
長男と司法書士が、意図する事はここでは 謎ですね。
疑問であれば、長男に確認されるのがよいかと思いますよ。
相続人には遺産を調査する権利があります。たぶん遺言書があったということでしょう。
683 :
無責任な名無しさん:2007/10/07(日) 07:10:37 ID:QJJsEbOO
>>656 遺産は家のほかはほとんどないと答えましたが、墓があることを思い出しました。
墓も遺産として分けるんですよね?
684 :
無責任な名無しさん:2007/10/07(日) 08:07:23 ID:QJJsEbOO
たびたびすいません。
墓のほかに父親がかけていた生命保険がありました。
受取人は父親になってましたが、もしかすると姉が勝手に受取人を変更したかもしれません。
この保険がどうなったか、誰が受け取ったかなど、調べる方法はありますか?
父親が郵便保険に入っていたのはわかっていますが、そのほかにもあるのかないのかはっきりしません。
これも法定相続人なら調べられますか?
父親の死亡でおりた保険金は、今のところ姉が独り占めしていることになります。
685 :
無責任な名無しさん:2007/10/07(日) 09:13:00 ID:kgnmQd8f
>>683 もちろん分ける
普通は家を継ぐ人(長男が多い)の名義にする
保険は各保険会社に問い合わせるしかない
もちろん相続人であることを確認できる戸籍・除籍謄本を持っていくように
686 :
無責任な名無しさん:2007/10/07(日) 09:17:25 ID:kgnmQd8f
>>676 DかEが未成年、あるいはCが祖母と養子縁組していた、とかもある
きちんと戸籍をチェックしてみないとなんとも
離婚しても子は両親ともの相続人になるのでしょうか?
それとも親権を獲得して養育して同居していた者のみの相続分のみを
受け継ぐのでしょうか?
例えば母親が親権を取った場合でも戸籍は普通のケースだと父親の方に
残りますよね。
戸籍に名前が記載されてさえいれば相続人と判断されるのでしょうか?
回答お願いします
688 :
無責任な名無しさん:2007/10/07(日) 09:25:37 ID:QJJsEbOO
689 :
無責任な名無しさん:2007/10/07(日) 09:29:28 ID:kgnmQd8f
>>687 離婚は関係ない、子供にとって親は親
戸籍がどうであろうと、親権がどっちであろうと、法律上の子であれば相続人
>>689 迅速な回答ありがとうございます。
あと一つ質問させていただきたいのです。
私(妻)は夫と婚姻し2人暮らしですが戸籍上は子(夫の前妻との子)がいて3人同じ戸籍になっています。
この場合で夫が亡くなった場合、相続人は私と前妻の子という事は分かりましたが相続分はどうなるのでしょう?
また、私が亡くなった場合私は前妻の子を認知などしていませんので相続人は夫のみですよね?
お願いいたします
691 :
無責任な名無しさん:2007/10/07(日) 11:06:23 ID:kgnmQd8f
>>690 貴見のとおり、つか夫が亡くなった場合、あなたが2分の1、前妻の子が2分の1
その後にあなたが亡くなると相続人はあなたの親、親が亡くなっていればあなたの兄弟
それもいなければ国庫へ
後段、相続人は夫のみ
ちなみにあなたができるのは認知ではなく養子縁組
いずれにしても、夫婦どちらが先に亡くなっても最低半分は前妻の子が相続
>>691 後段の相続人が「夫のみ」なんて程度のバカが知ったかぶって偉そうに答えるなよ
693 :
無責任な名無しさん:2007/10/07(日) 11:10:14 ID:kgnmQd8f
>>691 ちょっと書き方が悪かったな
最終的には最低半分は子が相続
(あなたが亡くなる→夫が相続して亡くなる→前妻の子へ、ということね)
694 :
無責任な名無しさん:2007/10/07(日) 11:11:24 ID:kgnmQd8f
尊属はいないのでおkです。
ありがとうございました。
兄弟も?
697 :
無責任な名無しさん:2007/10/07(日) 12:51:38 ID:jWjZvSzm
教えてください。
アパートで長年一人暮らしをしていた父が先日なくなりました。
サラ金に多額の借金があったようなので、相続放棄しようかと考えているのですが、
親族全員が相続を放棄した(する)場合
1.そもそも、残った財産・遺品は誰のものになるのでしょうか
2.アパートの整理をしてしまってもよいのでしょうか。する権利があるのでしょうか。
3.あとから金目のものが出てきた場合、どうすれば良いのでしょうか。
よろしくお願いします
>>697 1.国庫。
2.整理って、売り払って国庫に入れるのなら。
3.国庫。
699 :
無責任な名無しさん:2007/10/07(日) 21:17:23 ID:jWjZvSzm
>>698 ありがとうございます。
そうすると、出来るものは全て換金等して国庫に入れるということになるかと思うのですが、
国庫に入れるという作業には必要な手続きはどんな手続きになるのでしょうか。
>>699 細かいことは家庭裁判所に問い合わせた方が良いですよ。
相談しつつ、相続放棄の手続きを踏めば間違いはありませんから。
限定承認すれいいじゃないの?
相続人の全員の同意が必要だけど。
プラス財産の範囲内で債務の返済することになるので0以下になることはないし
万が一残るかもしれないし
702 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 00:04:50 ID:rQ4gOtH1
>>697 700
家庭裁判所は申述者本人のことしか回答しないよ!
>>697 相続放棄の順位
@あなた あなたのお母さん あなたの兄弟
Aあなたのお祖父さん 御祖母さん
Bあなたの叔父 叔母 (お父さんの兄弟)
C叔父叔母がお父さんより先に亡くなっていれば、あなたのいとこ
という順番で相続放棄しなきゃ、親類中に迷惑がかかっちゃう。
従って@〜C全員に話を通して下さい。そして順番に相続放棄をする。
これで相続人がいないことになり、借金がチャラになる。
これ重要なポイントだよ
703 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 00:47:09 ID:YGI2LIog
父が亡くなりました。
兄は母が受取人の生命保険金も遺産分割に入れようとしています。
受取人が母であるならこれは母のものではないのでしょうか?
>>703 だから何?
君が兄にそう言えばいいじゃん。
君が言っても聞いてくれなかったという話であれば、「2ちゃんでも
そう言ってたよ。」って言えば聞いてくれる兄なのか?
弁護士の所に兄を連れて行くぐらいしないと聞いてはくれないと思うが。
確認したいんでしょう。
基本的には受取人のものなので自信を持ってそう主張すれ。
>>703 そのとおり。
生命保険金は遺産分割の対象とはならない。
>>703 最昭48.6.29
母の物になるかもね。
708 :
703:2007/10/08(月) 01:31:04 ID:YGI2LIog
ありがとうございます。
母のものとしてよいのかどうかお聞きしたかったのです。
>>707さん
最昭48.6.29 とはどういう意味ですか?
710 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 16:09:14 ID:plfmVWLT
つい最近、親戚が亡くなって相続について確認したいです。
A家(仮)がいて、A家には3人の子供(長男、長女、次女)がいるですが・・・
長男・・・結婚し、長男は既に亡くなっているが、妻・子供(長女、次女)はまだ生きている。
長女・・・結婚し、まだ生きている。子供(長男・長女)も生きている。
次女・・・亡くなった親戚。結婚はしていない。
急に倒れて、遺言、弁護士的な人が付き口語上の遺言とかはないんだが、
亡くなる前に長女の子供(長女)とその子供(未成年)に遺産相続を含め、
全てのことを任せると頼まれた。
病気のため筆を握れないのと、その頼んだ2日後に亡くなったため、
頼まれたことは口語上の約束になると思うんだが、どうなるのかが一つ目の聞きたいこと。
もう一つは、遺産の相続は長男が亡くなっているため、その子供(長女・次女)と
長女に三分の一ずつ分けると聞いたんだが、その分配方法でいいのか。
以上です。
長文すみません。
よろしくお願いします。
>>710 あなたは第三者の立場なのね?
>頼まれたことは口語上の約束になると思うんだが、どうなるのかが一つ目の聞きたいこと。
法的には何の意味ももちません。
後は相続人に任せておけ。
現状、以下のようになっているのですが、遺産の分割割合はどのようになるのでしょうか。
また、相続税はどのくらいになるのでしょうか?
祖父の遺産:家・土地・預金等で2億円程度。内土地が1億程度。
祖母、伯父(父の兄、以下A)、父、叔母(父の妹、以下B)がおり、私は孫に当たります。
祖父が持つ土地は代々継がれてきた土地で、相続税で減らすことはしたくないという考えから、
私を祖父の養子とし、土地を私に相続しようという話になっています。
祖父は既に痴呆が進行してしまっていますが、昔から私に継がせたいと言っていましたし、祖母、父、A、Bともそのつもりでいます。
祖母、父、A、Bが土地以外を相続し、私が土地を相続することになるかと思うのですが、
このように分割した場合、掛かる相続税はどのくらいの額になるのでしょうか?
また、事前に準備しておく必要のあるものや、他にも考慮しておくべき事があれば、教えて頂きたいです。
1億の土地となると、固定資産税も馬鹿にならないような…。
713 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 16:20:55 ID:plfmVWLT
>711
長女の娘の子供です。
相続人がいないんです・・・
いったい誰が亡くなったのでしょうね?
716 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 16:34:06 ID:plfmVWLT
自分は、A家の長女の子供(長女)の子供ですけど・・・
長女の子供(長女・長男)も相続人扱いされるんですか?
717 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 16:37:07 ID:8XRD9zwO
>>712 法定相続分は祖母が半分、残りを子供(縁組後のあなたも含め)で
均等に分けるから4分の1づつになる
ただし、遺言、遺産分割であれば法定相続分とは無関係に誰が
どれだけ相続するか自由に決められる
土地を細切れにしたくないのであれば相続税分の現金込みで
あなたが土地を貰うようにすればいい
残りの現金を3人で自由に分ければどうでしょ?
719 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 16:50:10 ID:plfmVWLT
>>718 では、長男の子供(長女・次女)と長女に3分の1ずつ相続されるということでいいんですか?
720 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 17:02:56 ID:o3v1wSVv
>714
金額については税金板で聞いてみることにします。
>717
ありがとうございます。
遺言が用意されているのかどうかわからないのですが、
遺産分割で考えることにします。
>>719 誰の長女かワカランし、誰の書き込みか解らない。
>A長男・・・結婚し、長男は既に亡くなっているが、妻・子供(A1長女、A2次女)はまだ生きている。
>B長女・・・結婚し、まだ生きている。子供(長男・長女)も生きている。
>C次女・・・亡くなった親戚。結婚はしていない。
Cに相続人がいないと仮定して、
A1・・・25%
A2・・・25%
B・・・50%
となる。
相続ではないのですが、宜しければアドバイスお願いします。
A父親死去の1ヶ月後、B娘も死去。
Aの法定相続人はBのみ、Bには法定相続人が存在しないようです。
私はBに対して債権を持っているのですが、B自身は確たる財産を持っていませんでした。
ただ、Aの生命保険と医療保険の請求がまだされていないらしく(請求権者はB)、
それを以ってすれば楽に回収できそうです。
相続財産管理人の選任の申し立てをすれば、保険の請求を相続財産管理人がやってくれるのでしょうか?
可能ならば申し立てにチャレンジしてみたいと考えています。
723 :
無責任な名無しさん:2007/10/09(火) 00:10:58 ID:xnzrKFWp
>>722 理論上はいけるな。
動いてみていいかも。
724 :
相談人:2007/10/09(火) 01:14:30 ID:kAdKE9zm
申し訳ありません相談させて下さい
経緯を年代順に書きます
昭和20年頃:祖父と前妻結婚(数週間後に前妻が家から逃げその後離婚)
昭和20年頃:祖父と祖母が結婚
昭和20年頃:借金で土地を購入(現在の評価額1000万)借金返済時期は不明
昭和23年頃:長男出産
昭和26年:長女(私の母。その後次女となる。)出産。
昭和30年代:前妻が祖父との間に子供(女)がいることを告げる。
(祖父も母もその子供の存在を初めて知る。
祖父と前妻が口約束のみで相続など家のこととはかかわらないことを条件に、祖父の娘と認める。
祖父と母と親戚はその子は非嫡出子だと言っていたが法律上はどうだか不明)
昭和30年代:祖父とその非嫡出子は何度か会っている。
その後、祖父と非嫡出子は年賀状だけで数十年間ほとんど会うことはない
昭和40年代:長男死亡
昭和49年:母結婚
昭和60年代:祖母死亡
昭和60年代:それまで交流がなかったが、祖父と前妻と非嫡出子が一度旅行に出かける。その後交流は途絶える。
昭和60年代:前妻死亡
平成元年頃:祖父と母が暮らし始める
平成7年頃:祖父脳梗塞で要介護状態
平成10年頃:祖父二度目の脳梗塞と皮膚病のため片足切断
平成17年:祖父死亡
725 :
相談人:2007/10/09(火) 01:16:14 ID:kAdKE9zm
続き
遺産は土地(1000万ぐらい)預金(100万円ぐらい)
祖父と非嫡出子は何度か会う程度でほぼ他人です
遺書はありません(口では全ての遺産を母に相続させることは話していました)
土地の固定資産税(10年ぐらい)と祖父の治療費(数回の手術など)と介護費(介護師も頼んでいます)と生活費は母の家族が払い
正確には計算していませんが、保険分を引いても総額では1000万円以上払っています
平成7年から平成17年まではほぼ寝たきりで10年ぐらい介護をしています
土地の移転登記と預金の引き出しのため、非嫡出子に許可をもらいに行くと拒まれました
相続を受け取らない口約束がありますが、非嫡出子は相続を受ける権利があるのでしょうか?
土地(祖父名義)は祖父と祖母が作ったものですが、100%祖父の所有物なのでしょうか?
遺産から固定資産税や治療費や生活費や介護費や家族がした介護は引かれて計算されることはないのでしょうか?
似たような経験のある方・法律に多少詳しい方教えていただければ幸いです
>>725 どうでもいい事はだらだら書いてあるが、肝心な事が書かれていないので
誰にも解らない。
>>725 1.相続を受け取らない口約束がありますが、非嫡出子は相続を受ける権利があるのでしょうか?
民法938条
相続を受ける権利はあるかもね。
2.土地(祖父名義)は祖父と祖母が作ったものですが、100%祖父の所有物なのでしょうか?
祖母がなくなったときの相続によるね。
3.遺産から固定資産税や治療費や生活費や介護費や家族がした介護は引かれて計算されることはないのでしょうか?
民法904条の2、家審法9条1項乙9号2
寄与分が認められる可能性はあるかもね。
>>724,725
戸籍を取り寄せてその人が非嫡出子であることは確認したの。
もしそうならばその人を含めて遺産分割協議をしないといけない。
>口では全ての遺産を母に相続させることは話していました
>相続を受け取らない口約束がありますが
口での約束ではダメ。
「やっぱ遺産の一部を下さい」と言われたら断ることは出来ない。
>遺産から固定資産税や治療費や生活費や介護費や家族がした介護は引かれて計算されることはないのでしょうか?
調停で考慮される可能性はある。
729 :
相談人:2007/10/09(火) 11:34:21 ID:kAdKE9zm
ありがとうございます
私が法律に疎いので、法律的に判断しにくい書き込み内容だったみたいですね
法律のどの部分が適応されるか理解できました
これからもう少し調べるにも大変役に立ちました。本当にありがとうございます
法律的にはわかりやすいだろ。
>>728が言うように口約束ではダメ。当然相続分はある。
ただそれだけ。
どこが解りやすいんだろう。
非嫡出子としか書いて無いけど。認知の有無が抜けてる。
それで結果が正反対なんだけどな。
>>731 724に娘と認めるって書いてあるから認知したんじゃないの?
例えば、「認知する代わりに一切の相続を放棄する」とか
兄弟同士で、「親が死んだら財産は等分に分ける」とか
そういう約束事はどうしたら法的に有効になるんでしょうか。
お互いに念書を書くことは有効なのかな?
>>732 当事者が念書を書いただけじゃ有効にはならないし、
生前の相続放棄・(死んだことを前提としての)遺産分割協議は無効。
当事者の念書は無効か。
相手を信用するしかないか。
生前に遺言書いてもらって、かつ遺留分を生前放棄してもらえばいい。
ただ、後者は家庭裁判所の手続がいるけどね。
736 :
無責任な名無しさん:2007/10/10(水) 18:07:01 ID:9VCHhkDr
親が数年前に3000万円で買った土地を相続しました。
この土地を2800万円で売った場合、譲渡益が出て課税されることになるのでしょうか?
3000万円が取得費用として認められることもあるのでしょうか?
737 :
無責任な名無しさん:2007/10/10(水) 18:10:16 ID:7FkHt0Sj
738 :
無責任な名無しさん:2007/10/10(水) 19:11:01 ID:SIPZmEpk
父が亡くなりました。子供は長男・長女(自分)・次男です。
祖母が生前、長男だけに、実家以外の土地で屋敷を建て生前贈与しています。
その時、長女・次男は何もありません。
父の頭の中では 追々、長男に実家の土地(90坪)・屋敷
長女には現金(5000万)
次男には長男に譲った土地(20坪)
と、なってたのですが、長男は実家へ帰る事なく。父は亡くなりました。
この場合でも、父の遺産は3等分ですか?
祖母の代で生前贈与は関係ないのでしょうか?
739 :
無責任な名無しさん:2007/10/10(水) 19:18:17 ID:7FkHt0Sj
>>724 >>725 「非嫡出子」と書いているけれど、離婚成立後300日以内に産まれた場合は
婚姻中に懐胎した夫婦の子であって、「嫡出子」になるんじゃないの。
戦前の旧法のときも同じでしょ。
戸籍は調べないの?
戸籍を見れば、認知しているかどうかはっきりしますよ。
>
>>724に回答している人
>非嫡出子だと言っていたが法律上はどうだか不明
これ読んだ?
要は、一番肝心な所を確認もせず、掲示板で聞こうとしている、
>>724が、
あぽん。
742 :
無責任な名無しさん:2007/10/10(水) 20:37:08 ID:hcYbKynJ
>>740 戦前なんて、戸籍に記載された出生日はメチャクチャ
好き勝手にずらしていた
お聞きします。
父が亡くなり、「長男(兄)に不動産、預貯金の全てを相続させる」
という遺言があります。(母は既に死亡)
兄は近所に住んで、父の晩年はいろいろ相談に乗ったりしていたので
そういう遺言を書いたのでしょう。
私(妹)は遠方に嫁ぎ、殆ど帰っていませんが、
特に仲が悪かったわけでもないのに、そういう遺言を書かれてショックです。
兄は「遺留分については話をしてもよい」と言っていますが
私は納得できません。遺留分以上を求めて調停を申し立てることはできますか?
例え、調停になっても「遺言に従え」ですぐに終わりにされてしまうのでしょうか。
> 戦前の戸籍
確かに、変な記載とかあるね。ご先祖調べようと思って、昔の戸籍を調べたら
俺の 爺さん 母と、その従兄弟の両方の父親になって居た。認知等の記載もないし、
当時、物理的に無理な場所で届出人の名前が書いてあったり、胡散臭い記載が多かった。
役所の人も「記載ミスでしょうねぇ・・・昔の戸籍は、いい加減な事が多いんです」って回答だ。
いまだったら、社会問題になるさな・・・・。
>>743 > 兄は「遺留分については話をしてもよい」と言っていますが
調停を申し立てる事は出来ますが、どういった理由にしましょう?
遺言書もあるみたいですし、遺留分は渡すといってるんだから
何の問題も無いように見受けられますが。
>>私(妹)は遠方に嫁ぎ、殆ど帰っていませんが、
貴方の状況では、調停で遺留分以上を認められるのは厳しいと思う。
それより、調停なんかに行ってしまったら兄の態度が硬化し、
「1円も渡さない」なんて主張しかねないよ。
そうなったら遺留分全額さえ怪しくなる。
>>743 兄がそういう以上、遺留分以上は無理だね。
遺言書が偽造とかならまた話は変わるけど。
偽造とまではいかなくても遺言書が有効かどうかしらべた?
749 :
724:2007/10/11(木) 15:00:24 ID:9qlf/WGv
ご意見ありがとうございました
昔の戸籍は複雑で分かりにくかったのですが、嫡出子らしいです
評価額が1000万ぐらいの土地ですが、不動産屋さんによると最近はかなり下がって
しかも建物の解体費用200万〜300万と言われ、弁護士を利用すると確実にマイナスになるようです
なんとか話し合いで解決するしかなさそうです
750 :
無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 15:39:07 ID:QNiR0Uve
突然知り合いの方が亡くなりました。
子供はいらっしゃいません。
遺産(住居、貯金、不動産)は親族家族に相続することになるとおもうのですが
遺書等はありません
その方の形見を頂きたいのですが、
(お洋服、家財道具、書籍)はどう処分したらいいでしょうか
故人の旦那さんが生存されていますが、接触はありません。
お茶を吐き出した、とのことで死因にも不審を感じています。
殺人と病死の場合でも法的、事務処理的にちがうとおもいます
>>750 死因に不審な点があれば警察が調べますよ。
残った遺産は親族が処分方法を決めるでしょう。
>>750 相続人の方にこれを形見にくださいと頼む。
家財道具などをどう処分するも何もあなたが気にする必要はないがな。
753 :
743:2007/10/11(木) 17:49:37 ID:UhKWddja
ご意見有り難うございます。
遺言は検認済みで、確かに父親の筆跡でした。
調停申し立てるには理由がいるんですか。
遺留分もらって引き下がるしかないようですね。
悔しいですが仕方ないですね。
>>753 理由がいるいらない、じゃなくて、
「主張に隔たりがあり、当事者同士では解決ができない」事が前提なので、
貴方の場合まだそこに到達していないって事です。
お兄さんと遺留分について協議して、どうしてもまとまらなかったら調停にステージを移せばいい。
ただ、遺留分は渡すなんて、ものすごく人が良い兄だと思うよ。
755 :
無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 19:55:26 ID:s/k/52py
>>753 お父様の遺志に反してでも半分寄越せといいたいんですね?
まあ部外者がこんなことを言うのもなんですが、お父様はお兄さんを
信用していたんじゃないんですか?
だから、こいつに全部相続させると遺言しておけば、妹ときちんと
分けてくれる、と
遺言があっても相続人全員であらたに分割協議できます
とりあえず遺留分については認めてくれそうなんでしょ?
いいお兄さんじゃないですか
756 :
無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 19:55:49 ID:8wQn/CiC
>>753 っつーか、お父さんの意思が遺言に反映されているわけだから、故人の意思を尊重すべきと思うけどね。
悔しいとか考えるから、ごたごたもめる。君は君で幸せに暮らしているとお父さんは判断して、お兄さんに
全てを委ねた方が良いと生前思っていたわけだろ。
>>794 嫡出子なら、相手は遺産の1/3は持っていける。
(正確な割合は、相続人全員の情報が無いから不明だけど。
少なくとも、祖母の配偶者が亡くなっていて、子供が3人だから、最低1/3って
意味。)
きっちり、その相手と話し合いをするか、あなたが相続放棄しちゃうかだね。
>>753 調停しても、遺留分がもらえるだけ。
758 :
無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 01:24:14 ID:EljOxano
>>749 >しかも建物の解体費用200万〜300万
それぼったくりもいいとこ。一軒家の解体なんて不動産屋通さなかったら
すべて込みで100万以下が相場だよ。
うちのオンボロ貸家つぶしたときは、不動産の紹介の業者だと最初80万とか
いわれたけど、自分でいくつかタウンページに載ってる業者にあたったら
全部込みで38万で済んだよ。三日ぐらいで終了したからそんなもんだろな。
759 :
無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 01:32:22 ID:oJn3gzSl
>>758 普通、解体費用って坪当たり4万円くらいだと思うけど。
廃掃法違反してるところだともっと安いかもしれんが、排出者が処罰される
からあまり安いとやばいよ。業者のせいにはできないからね。
760 :
無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 07:49:52 ID:pyXStntM
いつの話してんだか知りませんが今は解体高いですよ
一気に潰して捨てるというやり方はできないらしく
金属とかぜんぶ手作業で分けて捨てないと違法らしいから。
ぼったくりでもないよ。
760の言うとおり、
今は分別・リサイクルが厳しいから
30,40万位で請け負うなんて普通には絶対に出来ないですよ。
そんな業者はおそらくそれらを無視してどっかに不法廃棄してるんだよ。
中間処理のコスト考えたら坪4万なんかじゃ元が取れない。
解体費は建物の大きさや規模にもよるけど、
たとえばでかいユンボが入らない狭い道に面してたりすると
小さな重機しか入らないし、ガードマンだって手配する必要がある。
安い業者は境界標も気にせず全部壊しちゃうし・・
先日、祖父が亡くなったので父が遺産相続を
する事になったのですが、祖父は亡くなるまで
田舎で入院していて、正常な判断が難しい状態
の間に祖父の弟が、祖父の貯金などを勝手に使って
いたらしく、もしかしたら祖父名義で借金等も
していたらと不安になりまして、借金があるか無いか
調べるには、どうしたら良いでしょうか?
あと、祖父の弟が使った分のお金は返して
もらう事は、出来るのでしょうか?
弁護士相談にも行ったのですが、証明する事は
難しいし、借金があるかどうかは自分で調べて
下さいと言われて、調べ方すら分からない素人
なので、困ってしまいました。
携帯からなので、読みにくいでしょうが、
お答え宜しくお願い致します。
763 :
無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 19:34:21 ID:C8MvHK2j
>>762 借金を調べる方法は基本的にありません。
そこで
裏技を教えましょう。
相続の熟慮期間は3か月。
したがって、相続債権者からの督促は死後3か月以降にあります。
そこで、家庭裁判所に対して熟慮期間の伸長を申し立てる方法があります。
相続財産調査が未了のためという理由で熟慮期間の伸長をしておけば
相続放棄するか否かを決定する機会が多くなります。
ただし、家裁に対して借金があるかないかわからないので熟慮期間の伸長を申し立てました
と正直に言ってはいけません
>>763 >>764 ありがとうございました。
まずは、熟慮期間の伸長をして頑張って
調べてみたいと、思います。
本当に、ありがとうございました。
766 :
無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 21:12:52 ID:q+87czwZ
マジスレはつきあってられない。
くそ真面目は阿部とフクダと同じ事
排水の陣内閣
田中のバカ
北回動啓サツの組織的犯罪ストーカーの一被害者より
767 :
無責任な名無しさん:2007/10/13(土) 09:17:40 ID:+F97xYse
スレ違いかもしれませんけど質問させてください
私の友人の余命が短く 何年も持ちこたえそうにありません
そこで友人に私が無くなったら そのご子供たち(二人)の後見人になって欲しいとたのまれました
理由は旦那さんに女が居るから 子供達がどうなるのか安心出来ないようです
こういう親権者(旦那様)が健在するのに 第三者の私が後見人になるなんて可能なのでしょうか?
可能なら親友である友人の希望にできるだけこたえてあげたいと思っています
どうかよろしくお願いします
768 :
無責任な名無しさん:2007/10/13(土) 10:41:12 ID:cQtte8Mw
遺言で娘に対し、預金を譲渡すると書いてあったのですが、
こでは相続扱いにならないのでしょうか?
土地だと相続させると書かないと不利益があると聞いたのですが
土地以外でも譲渡と書いたら税金など損をするのでしょうか?
>>767 親権者がいる場合は基本的に無理。
子供を虐待してるとかなら親権を剥奪するとか
旦那が浮気してるならそれを理由に離婚して友人が親権を取れば
遺言で後見人を指定できるはずだけど。
それでも旦那がどうしても子供引き取りたいって言ったら
どうなるか分からん。
>>768 現金の場合は相続でも遺贈でも違いはないと思われ。
770 :
無責任な名無しさん:2007/10/13(土) 16:49:40 ID:+F97xYse
被相続人Aと、その実子である相続人BとC(兄妹)について
Aの相続財産は預金が約4000万円、住んでいた家屋及びその土地(評価額は足して1000万)※遺言の類は無し
BはCに遺留分を侵害されており、それを取り返せるかどうかお尋ねしたい
Aが亡くなる前に、CはAの持っていた預金のほとんどを受け取っていた模様
これはAがCに贈与したか、あるいはAがやや痴呆気味だったのをいいことに
Cが勝手にAの預金を引き出したかは不明(状況から見て多分後者、しかしCが金の授受自体を認めるかどうかわからない)
BとCは日頃から疎遠で、Aが死亡後も相続問題をほったらかしており
BはAと同居していたので、そのまま土地と家を事実上引き継ぐ形となり
Cは懐に入れた預金をそのまま持っていったまま、8年経つ
今、Bがこの家屋を建て替える事になり、その登記が必要になり
あやふやにしてた相続・権利問題をハッキリせざるを得ない状況になった
果たして、BはCから侵害されている遺留分を請求できるでしょうか?
>>771 遺言がないなら遺留分じゃなくて相続分が問題になるんだけど。
そうですか、半端な知識ですみません
では、まずとりあえず遺産分割協議をやるべきでしょうかね
その時にCがゴネたら、どうしましょうか
774 :
無責任な名無しさん:2007/10/13(土) 23:16:32 ID:in7kpkVL
まあ、とりあえず話し合えよ。
>>770 後見が無理なのは回答してもらった通り。
で、例えば、その友人が配偶者には遺留分しか残さず、残り全部を子供に残す遺言を作り、
あなたを遺言執行者に指名して、子供に財産を残すとかは可能。
友人と君で、一度弁護士の所に詳細を相談に行き、その後公正証書で遺言を(ここらはその
相談時に弁護士にも言われると思うが)作っておくといい。
養子にしろよ
つか離婚すりゃいいじゃん
悩んでいることがあります。私はあと一年の余命宣告をされている主婦です。
実母名義のままの約6000万円相当の土地があるのですが、私が死んだら主人と娘のものになってしまいますよね?
主人は数年間付き合っているキャバクラ嬢と再婚すると思われ、悔しくてなりません。
浮気相手の女性は気が強くてとても怖い人で、娘は絶対いじめられそうで悲しくて涙がとまりません。。
遺言で、イトコ家族に全財産と親権を託すことはできますか?イトコ家族は子供に恵まれず、娘をとてもかわいがってくれてます。
すみません、すぐ前に同じような内容の質問があったんですね。
読まずに書き込んでしまいました。でも同時期に同じ悩みの方がいて驚きました。
つ離婚
> 遺言で、イトコ家族に全財産と親権を託すことはできますか?
遺留分があるから、全額は難しい。現状のままだと1/4は、旦那に行く事になる。
離婚できないなら、公正証書遺言を作っておけばいいかと思います。
それと、遺言で子供の親権を変えるのは不可能です。
そこで、離婚して子供の親権を得て、その後、あなたの子と従兄弟が
養子縁組するってのは、どうでしょうか?養子縁組みだけなら旦那の同意も
あれば、現状でも可能ですよ。 また、普通養子なら 法的には貴方の子に
あなたと、父の相続の権利は残ります。
>>778です。ありがとうございます。浮気しているくせに私とは別れたくない、ガンも奇跡を信じて頑張ろうと言うのです。
私も気持ちが弱くなっているので、つい主人を頼ってしまいますが、先のことを考えて動けるうちに手続きしたいと思います。本当に後悔してもしきれません。ありがとうございました。
783 :
無責任な名無しさん:2007/10/14(日) 23:11:13 ID:QP0c0V6i
父親が亡くなり、本日遺産協議で集まりました。
父親は20年前に母と離婚して、その後再婚しました。
相続人は、継母と父の実子の私と兄です。(子供はそれぞれに独立)
とりあえずは話し合いと言うことで、
継母の書き出した遺産に基づいて話し合いを始めたのですが、
使っている口座の通帳は、記帳がいっぱいになった時点で破棄しているので、
過去の通帳が無いと言いました。
一度はそれで納得して話し合いをしていましたが、
ふとしたことから、継母が嘘を言って、
金額や口座の数はわかりませんが、
いくつか隠している事が発覚しました。
こういう場合、どうしたらいいでしょうか?
とりあえず話し合った事は全て白紙に戻して、
保留してくれと伝えましたが。
>>783 相手が信じられないなら自分で調査するしかないね。
785 :
無責任な名無しさん:2007/10/14(日) 23:52:53 ID:QP0c0V6i
>784さん
ありがとうございます。
父の遺言書はありません。
個々の金融機関に問い合せをしていけばいいのでしょうか?
786 :
無責任な名無しさん:2007/10/15(月) 00:02:36 ID:zWFucElv
787 :
無責任な名無しさん:2007/10/16(火) 11:05:32 ID:PNddxbao
私達夫婦は、転勤属だったのですが、各々が其々受けたであろう特別受益がきちんと記録が残る形になっているのか気になります。
遺産相続の際に、弁護士等を通して相続人全員の特別受益を調べてもらうことは可能でしょうか?
また、皆さんは相続人其々の特別受益をどのように調べて確認しているのでしょうか?
>787
>弁護士等を通して相続人全員の特別受益を調べてもらうことは可能でしょうか
不可能ではないけど、弁護士は探偵じゃないから、全てを調べる事は事実上困難です。
不動産などデカイ買い物だと特定しやすいけどね。
>相続人其々の特別受益をどのように調べて確認しているのでしょうか?
本人が言わないと基本的にわからないかつ調べようがないのが一般的ですし、
多くのケースでは特別受益なんか考慮せず遺産分割協議しますよ。
787さんは、
「生前贈与を全てきっちり考慮にいれて、遺産分割協議時には相続人間で均等にわけるべき」って思ってるのかな。
実際の遺産分割はそんなうまくいかないし、不動産が主で預金が従だと均等に分けるのは至極難しい。
大体、”数年前の贈与の額”と”現在の特別受益額”とは必ずしもイーブンにならないよ。
例えば家を建てるために土地代として1,000万円贈与したけど、
現在その土地が値上がりして1億円の価値があるなんて場合を考えたらわかる。
大学進学費用だってそうだしね。
>>787 生きているなら親に聞くことでしょうね。
死んでから調べても遅いかな。
>>789 大学進学費用のことが出たので聞きたいのですが
地方から東京の私大に通い一人暮らしをした私と
自宅から地元の私大に行った妹とでは
相続の時に差があるのでしょうか?
大学の学費自体はほぼ同額です。
>>791 学費はそんなに変わらないだろうから特別受益にはならないだろうけど
東京生活の生活費は特別受益になるだろうね
793 :
無責任な名無しさん:2007/10/16(火) 13:50:56 ID:qTUJKaSH
>>778 >実母名義のままの約6000万円相当の土地があるのですが
生きているうちに6000万円の土地をすぐ売却して、贈与税を払っていとこ家族に(子供に渡すように頼んで)贈与しましょう。
遺留分の1/4をアホ亭主に渡すくらいなら、贈与税で国に渡すほうが良いですよ。
贈与税も遺留分も同じくらいの金額です。
その後で、親権裁判してください。裁判に数年かかることもあるから、動けなくなる前に土地を売却した方が早いですよ。
>>782 >浮気しているくせに私とは別れたくない、
亭主が浮気しているのに別れない、のはあなたに6000万円の土地があるからです。
アホ亭主に6000万円とられないよう早急に売却→いとこ家族に贈与してくださいね。
うわー・・・すごいアホがいる。
いとこ家族に贈与してどうするんだろ。さらに子供に贈与して2重に税金払うの?
贈与税払っていいなら、子供本人に生前贈与して管理者定めるよね。
そりゃまあ遺留分払うぐらいなら贈与税払えって書いてるんだから
旦那に一銭もやらないことを最優先したんじゃね?
けど状況考えるとうまくいくか微妙だよな。
現実的には、
>>794さんの手段でも贈与税がとんでもなく掛かるよね。
半分くらいは税金で消える。しかも貰う人が支払い義務あるし、その辺の処理も大変そう。
相談者がみてるかどうかわからないけど、司法書士なんかに相談してみるといいのでは?
遺留分の件だけど、遺留分の請求って一般的には知らない人も多いから
現実的には、遺言書の通りに、そのまま相続の処理を終えてしまう場合もある(他力本願)
面倒なら、いっそのこと 名義変更したあとに、国庫に寄付するって手段もある。
>>795-796 旦那がその気なら、贈与の相手が子だろうが他人だろうが遺留分請求で持っていかれる。
なら二重に贈与税払う
>>793は全く意味がない。だからアホって言った。
子に贈与して管理権者を定める利点は旦那が親権者のままでも手出しできなくなること。
わかってる?
不貞行為数年継続してるんだから裁判でもなんでもして離婚すればいいだけ。
それ以外に旦那に渡さない方法はないよ。
もうさっさと離婚したらいいんだよ、
離婚して、それでも一緒に病気と闘えばいいし他に無い
よく考えたら(というか考えなくても)あたしもアホだ。
遺贈か死因贈与で管理者定めればいいだけだもん。
贈与税とか言うアホにつられちゃった。
801 :
無責任な名無しさん:2007/10/17(水) 07:45:13 ID:49+/zrgg
■親族関係
祖母が亡くなり(祖父はすでに無くなっています)その遺産の件で相談です。
父も亡くなっているので法定相続人は
叔父1 叔父2 私 弟 の四人です。
■状況
叔父1が生前面倒を見ていたのですが、先日全ての財産を叔父1あてにする
旨の協議書を送付してきました。私は海外で暮らしているので寝耳に水の話だったのです。はんこ代として
100万出すとのこと。)弟は分割協議に出たらしいのですが、一方的な話に終始して話し合い所
出はなかったとのことです。
・遺産の総額は5千万(主に土地)との事です。
・遺書はない(遺書の話は協議では出なかった)
■質問
1.必要経費を除いて均等に分けるのであれば1/6弱の金額の権利が
あると考えて良いのでしょうか?
2.仮に5千万あるとして、私の遺留分というのはいくらになるのでしょうか?
3.私は叔父1に対してどういうアクションを起こしたら良いでしょうか?
※本来なら判子代でサインすべきなのでしょうが、
元々父の手に入れた土地を祖母名義にしたものがかなりあるので、できれば
もらえる分はもらいたいと思っています。
以上よろしくお願いいたします。
802 :
無責任な名無しさん:2007/10/17(水) 08:10:18 ID:pP3rQM7z
祖父が亡くなり土地建物を相続しようと思いますが、相続税は評価額の何割位なんですか。
建物は木造2階建坪約50土地は150坪
周囲は農業調整区域で隣家は無く閑散とした農村地帯です
回答何卒お願いします。
>>802 残された財産がそれだけ(預金なしもしくはあってもわずか)でしたら
相続税を心配する必要はありません。
804 :
802:2007/10/17(水) 09:51:00 ID:pP3rQM7z
>>801 > 1.そう。
> 2.12分の一(5000万の)400万ちょっとだね。
> 3.法定相続分に分けて下さいって 遺産分割協議のやり直しを求める。
まだ、協議書できてないんだよね?
806 :
無責任な名無しさん:2007/10/17(水) 18:38:56 ID:W7LGDmgc
>>788-790 ご回答有難う御座います。
調べることは難しいのですか・・、正直心配です。
調べたかった過去の特別受益は、住宅購入資金(土地・建物)、学資、その他援助等々でした。
私の主人は年の離れた末っ子です。ずっと転勤族で学資(50万程)と住宅購入援助(50万程)を受けた際、
長男の妻である義姉から特別受益と言われました。遺産の相続分から返却してもらうそうです。もしかしたら証拠も取ってあるかもしれません。
転勤族であり、義父母との実家とも離れており、夫が年の離れた末っ子だったため義父母からの援助も無い方だと思うのです。
私立だった甥や姪と違い私達の子供は寮生活で国立、高等学校から奨学金で仕送りもほとんど掛かりませんでした。家の子供と違い、
甥姪達は社会人になるまで義父が元気であり、学資援助の機会もあったと思います。
家の子供が小学生の時には、既に義父は亡くなり、遺産は義母が亡くなってからということになり、先日義母が亡くなりました。
遺産のほとんどは預金だと思います。
義父母の長男の家は都内の二世帯住宅で大きめの家です。義父母夫婦も同居しており、住宅購入資金の援助を受けていると思うのですが、
その点は義父の死後の義母の世話等があったので構いません。(義父は生前ずっと元気で確りした人でした)
また、長女夫婦の家を購入の際、義父母が土地の購入資金を出したと聞いています。
こうしたことは、今まで私達夫婦からは厚かましくて確かめようが無いのですが、もし私達の分だけ特別受益だといわれた場合、
主人共々納得がいかないので全て調べてもらい均等に分けて欲しいのです。言われなければそれまでの生前分与に関して目を瞑っても良いと思っています。
>>806 想像が先行しているようなので、一度話を聞いてこないことには
話が前に進まないですね。
一ついえる事は、弁護士を立てれば分かる範囲での分割は
あなた方にとって不利な事にはならないし、相手も適当な対応は
出来ないと思いますよ。
808 :
801:2007/10/19(金) 01:19:25 ID:zeHPr99k
>>805 さん
ありがとうございます。
叔父が勝手に全部自分の物と書いた協議書作ってますw。
あとはサインしろと。
法定相続分に分けて下さいというのは内容証明等で送った方がよいんですよね。
やはり弁護士等に依頼して対応して貰った方が良いのでしょうか?
>>808 > 法定相続分に分けて下さいというのは内容証明等で送った方がよいんですよね。
> やはり弁護士等に依頼して対応して貰った方が良いのでしょうか?
状況次第だと思うよ。普通に会話が成り立つなら、口頭(国際電話?)でしてもいいし、
相手との人間関係にもよると思うんだけどね。
遺留分が400万弱あったとして弁護士料金が1割としても
着手金&成功報酬で40万以上は考えておいたほうがいいです。
いづれにしろ、あなたの署名や印鑑証明が無いと、相手も相続の手続きが
できないから状況をよく考えて行動したらいいと思う。
>>809 海外在住だと印鑑証明は必要ない。
そのかわり、領事館なりに出向く必要がある。
必要ないんじゃなくてサイン証明でもいいだけ。
日本で印鑑証明が取れるならそれでいい。
812 :
無責任な名無しさん:2007/10/19(金) 09:22:38 ID:wo4Y0So/
>>809 >着手金&成功報酬で40万以上は考えておいたほうがいいです。
遺留分減殺請求を着手金&成功報酬で40万でやる弁護士見いるかな。
むしろ、訴訟になれば400万取れてもほとんど弁護士報酬で飛ぶと考えておいた方がいいかも。
813 :
無責任な名無しさん:2007/10/19(金) 19:54:02 ID:3g5aVd+l
質問お願いします。
自分は配偶者は無く、妹Aとその子Bが親族です。
法定相続人は妹Aのみとなりますが、Aは金遣いが荒く
ギャンブル等に金銭をつぎこんでおります。
できれば姪であるBに財産を残したいと思います。
しかしBは今現在未成年ですので親に勝手に使われないか不安です。
この場合、法定遺留分を除く全財産をBに譲る公正証書
遺言を書き、遺言執行人にA以外の成人を指名すれば
よろしいでしょうか?
あと資産の一部に上場株式があるのですが、未成年のBが
相続した場合、親の承認なしで議決権を行使するのは可能ですか?
>>813 そういうケースこそ、遺言信託を活用したいところだね
遺産はどのくらいある?
遺言信託高すぎ。最低でも100万以上だよ?
>>813 兄弟姉妹には遺留分はないから(民1028)、
全額を姪にあげても大丈夫だよ。
遺言執行人は、多少高くなっても
プロに頼んでおいた方が良い。
公正証書遺言+死後の委任契約(これも公正証書で)でやれば
たいていのことは可能だよ。
まずは公証役場で相談してごらん。
817 :
無責任な名無しさん:2007/10/20(土) 02:46:10 ID:/dh4GvQH
>むしろ、訴訟になれば400万取れてもほとんど弁護士報酬で飛ぶと考えておいた方がいいかも
逆に、そんな割のいい仕事ばかりしている弁護士なんて、ほとんどいないわけだが・・
>814-816
ご回答ありがとうございます。
・遺言信託
・死後の委任契約
この2点ですね。さっそく調べてみます。
資産は2千万弱くらいですので1割くらいは
費用にかかっても仕方ないと割り切ります。
>>817 だから基本的に相続の仕事は美味しいよね。
成功報酬だって、他の訴訟のように負けたら無しって訳じゃなく
ほぼ見込み分は取れるわけだし。
にもかかわらず、訴訟になれば着手金50成功報酬200万以上が当たり前の世界。
相続人子供4人 A B C D
そのうちAとBのみに財産を相続させたいため、
「全財産をAとBに2分の1ずつ相続させる」
という遺言を書いたとします。(遺留分が発生することは理解しています)
この場合、遺産分割協議書が必要になると思いますが、
その協議書にはAとB二人の印鑑が押してあればよいのでしょうか?
それともA B C D 4人全員の印鑑をもらわなければならないのでしょうか?
>>820 A、Bの2人でよいです。
ただし、遺産を特定して誰に相続させるという「相続させる旨の遺言」をしておけば
分割協議も不要になります。
822 :
無責任な名無しさん:2007/10/21(日) 10:29:00 ID:l8rMSFZn
>>807 ご回答有難う御座います。
私達の方も、自分達の方だけ特別受益だと言われ、はい分かりましたというつもりは無いので、もし相手側が特別受益という形を取るのならば、
相手側には特別受益が無かったのか確認と探りを入れて、額が額なので法的に公平にしてもらうためにも弁護士に頼むことを提案して相手の出方を伺ってみます。
その場合は、確りと祖母の通帳の取引履歴や不動産等を確り調べてもらいたいと思います。
823 :
807:2007/10/21(日) 11:46:03 ID:y1RBlX9A
>>822 >弁護士に頼むことを提案して相手の出方を伺ってみます。
これは相手に「提案」する話ではなくて、あなた方の代理として
弁護士を使うということになりますよ。
ですんでとりあえず話を聞いて、相続の額がそれなりの金額であれば
弁護士にお願いするって形でしょうか。
いずれにしろおかしいと思う点があれば相談だけでも弁護士にされるといいですよ。
相談だけならそんなに金額がかからないですから。
>>821 ご回答有り難うございます。
助かりました。
825 :
無責任な名無しさん:2007/10/22(月) 11:29:25 ID:YpmnJ2zd
皆さんのお知恵をお貸しください。
現在、父が闘病中で、医師のから、近い将来という形で
余命宣告を受けている状態です。
本当に、不謹慎な話だとは思うのですが、遺産の相続と
(できれば)葬儀について教えていただきたく思います。
まず、私の家族構成です。
父−+−母
|
+−+−+
| |
妻−+−私 姉
|
子
父と母は、20年近く前に離婚しています。
姉は、母に引き取られています。
母と姉は離婚後、消息が分かっておらず、もう十何年も
連絡もできませんし、ありません。
826 :
無責任な名無しさん:2007/10/22(月) 11:31:18 ID:YpmnJ2zd
続きです。
質問1
この場合、父が死去した場合の相続の権利と分配等はどの
ようになるでしょうか?
(以前、父には、母も姉も戸籍謄本?には名前がないと
聞いたことがありますが。。。)
質問2
いろいろと調べたのですが、葬儀を行う場合、その費用は
一時的に立て替えるとなっていました。
恥ずかしい話なのですが、私自身、最近まで職をなくして
おり、貯蓄がまったくの0状態です。
また、急に職を失って、今の会社より借金をしている状態
です。
父が死去した時に、父の遺産(預金など)から支払うことは
可能でしょうか?
1,遺言がなければ姉2分の1、あなた2分の1。
2,可。
父に「全てあなたに相続させる」という内容で遺言書を書いてもらい、姉は向こうから連絡があるまで放置がベスト。
>>825 お父さんはまだ外出が出来るの?
そうだったら公証役場に行って、公証人に公正証書で遺言を書いてもらう。
内容は827の通り。
入院中だったら(費用がかかるけど)公証人を病院に呼ぶという方法もあることはある。
>(以前、父には、母も姉も戸籍謄本?には名前がないと
> 聞いたことがありますが。。。)
現在の戸籍にはないかもしれないけど、改正原戸籍には載っていますよ。
お姉さんは遺留分減殺請求権が行使できるけど、
貴方の書き方からすれば、死んだことがわからずに除斥期間(いわゆる時効みたいなもの)
経過してしまう可能性もあるね。
相続排除のできる場合として相続人が著しい非行を犯した時というのがありますが
前科のある父親(実刑2年)を前科があることを理由に相続排除することはできますか?
また可能ならどのような手続きが必要ですか?
830 :
無責任な名無しさん:2007/10/22(月) 12:44:04 ID:YpmnJ2zd
825です。ご教示ありがとうございます。
質問1について
改正原戸籍とは?を調べてみて、母はなく、姉に1/2の相続の権利があること
が分かりました。
これに追加で申し訳ないのですが、父が死去した場合、姉に対して連絡をする
義務があったりするのでしょうか?
義務があると、所在が分からないので困るのですが・・・。
自動的に連絡が行くなんて、都合のよい話はないですよね・・?
質問2について
こちらについてですが、極端な話ですが、父が死去した当日とかに
銀行に行って預金を引き出すことが可能と考えてよいのでしょうか?
知人に聞いたら、最近銀行も厳しくて、通帳・印鑑などがそろって
いても預金の引き落としをさせてもらえないなんて話を聞きました。
申し訳ありませんが再度、ご教授ください。
>>830 質問1:
義務はないです。
強いて言えば、法律云々じゃなくて、義の問題ですね。
質問2:
亡くなったのが銀行にわかると、
口座がロックされて引き落としが一切不可能になります。
相続人が確定すれば引き落としさせてくれます。
832 :
無責任な名無しさん:2007/10/22(月) 13:23:23 ID:YpmnJ2zd
825 830 です。
回答ありがとうございます。
質問1について
連絡したいのはヤマヤマですが、所在が完全にわからないのが実情
なので、対処方法とかは困りますね。。。
これは、弁護士さん(司法書士さんでも可?)に聞かないといけないかも
しれません。
質問2について
口座がロックされてしまうということは、相続関係手続きがある程度完了
していないと、父の預金から葬儀の代金を払うっていう訳にはいかないで
すね。
お坊さんへのお布施というは、当日現金になりそう(数十万?)になり
そうなのでまたまた困ったことになりました。。。
対処方法等については、もう少し詳しく調べてみたりします。
回答ありがとうございました。
>>830 銀行などの相続手続のためにも、
法定相続人全員の実印+印鑑証明書が必要な場面はある。
そういうことを考えると、連絡せざるを得ないでしょ。
姉の所在地については、戸籍を追っていけばわかる。
どうすればいいかは、役所の人に相談してごらん。
2についてだけれど、
父の死亡後に、あなたが父名義の口座から
父の名前で出金手続をすることは
詐欺罪に問われる可能性があるからね。
借金背負っているからと言って欲目を出すと、
後で思わぬしっぺ返しが来ることもあるよ。
>>832 だから遺言書を書いてもらえばいいって言ったろ。
遺言書があれば連絡も不要。姉の実印や戸籍等も不要。
預金も公正証書遺言なら即日全額引き出せる。
>>所在が完全にわからないのが実情なので
現在の戸籍および附票を取れば、連絡先は(かなりの確率で)わかるよ。
だからさっきから書いてるジャン。
連絡するかどうかは貴方次第だって。
もっといえば、「実の肉親が亡くなった」ことを「数十年連絡が途絶えた」肉親に
伝えるかどうかなんて、他人が強制するべき話ではないんです。
おっと、一番重要な事を書くのを忘れていた。
お父さんはこの件についてどう思ってるの?
「生前にもう一回(元妻と娘に)会いたいor会わなくてもいいから死んだら葬式には呼んで欲しい」なのか、
「死んでも一切連絡しないでくれ」なのか、それによって貴方の対応方法も変わると思うよ。
最終的には遺産相続含め、本人の意思を可能な限り尊重すべき。
837 :
無責任な名無しさん:2007/10/22(月) 14:25:31 ID:YpmnJ2zd
825 830 823です。
皆様ありがとうございます。
父には、話がし辛いですが、姉の件も含めて遺書等の話をしてみようと
思います。
それから、実際に事が起こったときの自分の対処を考えます。
重ね重ねありがとうございます。
839 :
無責任な名無しさん:2007/10/22(月) 22:56:41 ID:js2mJQcv
もう遅い?
銀行などは、有名人で新聞に訃報がのるというのでない限り、
一定額までは出させてくれるよ(500万ぐらい?)
おれのばやいは、近くの郵便局は、おくやみをいいながら
300万出してくれた(ww)
大昔かド田舎の話かw
やさしい法律相談スレから紹介されてきましたが
くわしい方に教えていただきたいのです
同居していた叔父がなくなりまして
その叔父の血縁者は私のみです
が、叔父の兄の妻(いちおう叔母、あたりまえですが非血縁者)が財産の相続を主張してきました
この場合その人にも相続する権利があるのでしょうか?
叔父の兄は亡くなっています
>>841 一応スレの1を読んでから書いてね。
叔父の兄には子供がいるの?
いれば代襲して相続人になるよ。
どちらにしろ、その妻は相続人にはならない。
いません。
いないから叔父の妻が相続主張してるのだと思います。
>>843 じゃあ相続権はないよ。
あと、祖父祖母はお亡くなりになられてるんですよね。
はい、亡くなっています。
叔父に他に子供はいません(と思いますがかなりの艶福家だったので。。。)から
私が相続人ということになるのですね。
あ、ちなみにあとで叔父の子供が出てきたらその方も相続人になりますか?
相続の手続き終わっていても
>>845 当然なります。
認知していたら戸籍に記載されるから、まずは戸籍の調査。
その段階で、だれか子どもができてきたら、845は相続できない。
認知されていなくても、被相続人の死亡後3年以内なら
認知の訴えを起こせます。
親子関係が認められれば、相続の手続きが終わっていても
当然に請求できます。
甥姪は相続人じゃなかった、甥姪に相続させる手続きが
間違いだったことになります。
だれも認知していなくて、死亡後3年経過すれば、無問題。
戸籍ってそんなに自由に見られるのですか?
>>847 相続がらみの場合は、被相続人との関係がわかる資料=戸籍類を示して
請求すれば、取れますよ。面倒ならプロに頼む。
>>841 >非血縁者が財産の相続を主張してきました
叔父にあなた以外の親戚で、兄弟姉妹、親、子、甥、姪、孫が
居なければ、相続人は あなた一人。
また、遺言書が出てこなければ問題ないと思うな。
戸籍謄本見せて納得させなよ(叔母)
>>847 戸籍が無ければ、相続の手続きができないよ。役所の戸籍係に聞けば申請の方法は
簡単に教えてくれるよ。時間的に無理だったり、遠隔地の場合は、郵送での取り寄せも可能だし、
司法書士や行政書士に頼んで代理で取得ができますよ。
素朴な質問なのだが
「叔父の兄」
って841にとっては誰に当たるのよ。
やっぱ、伯父か叔父じゃね〜の?
>>851 でしょう。
841の父親は3兄弟かそれ以上だったのかな。
だよね。
「叔父」が二人出てくるからややこしいw
三人息子がいても、孫一人か。
ここで伺うべきなのかどうかわからないのですが、ご存知でしたら教えてください
この6月急に父がなくなりました。私は一人っ子なので相続人は母と私になります
住居を含む不動産や預貯金のことは母と相談して相続しました
一つとてもやっかいなことが残ってします
父は生前会社を経営していました。社長職でしたが自分では株式の30パーセントを所有し
残りは一部を除き、取引先の大きな会社が持っていました。(いわゆる協力会社です)
運送会社です。
会社の内情は私も母もまったく知りませんがここ数年はあまり利益は出ていなかったそうです。
私の夫も経営には興味がないので、この会社をその取引先に買い取ってもらいたかったのです
しかし、昨日弁護士さんからお話があって、この株式を無償で差し出してほしいというのです
ワケがわからないのですが、自社株とかいって会社が自分で持つというのでしょうか
そんな話です。
でなければ解散して清算するか、会社に出てきて経営を引き継ぐか・・というのですが
清算では、長い間父といっしょに苦労してくれた従業員さんが失業してしまいますし、
私なんかが出て行ったら従業員の迷惑になるだけです。
弁護士さんは長く会社の顧問をしてくれた人で、今回も他部分の相続でお世話になっているので、
疑いたくはないのですが、こんなのが普通なのでしょうか
未上場の株式を相続したらみなさんどうされるのでしょうか
>>855 ありがとうございます
株の譲渡には他の株主の同意が必要なようです
会社の登記簿謄本の写しが手元にありますが、そうかいてあります
>中々無い話
そうなのですね。普通は誰か身内が引き継ぐのでしょうね
私はまったく違う世界に進んだので父に申し訳ないことをしてしまいました。
教えていただいたスレにも行ってみます
ありがとうございました
>>854 株主は権利のみ有し義務を負いません。
その株をどうしようと完全にあなたの自由です。何もせずに持ち続けたとしても不利益はないです。
会社のお願いを聞いて無償譲渡するも、取引先に買取るよう持ちかけるも自由。
会社が清算するかどうかとも無関係ですし、持ち続けるからといって経営を引き継ぐ必要もないです。
たぶん財産的価値はほとんどないので、自分の気が休まる方法で処分するのが一番。
>>855 そのおかしな引用は珍説君みたいだから止めたほうがいいと思う。
858 :
841:2007/10/23(火) 16:38:42 ID:EXq8bhqZ
>>851 はい、そうです
父は6人兄弟でした
3人は夭折
残ったのが
父とその弟たちの・おじ二人です
3人とも故人です
わたしは三番めのおじ(生涯独身)と同居していました
財産相続を主張してきたのは二番目のおじ(既婚・子供なし)の妻(いちおうおば・非血縁者)です
追記。
もともと社長の個人所有だった株だから、新社長が買い取るっていうのが一番現状維持に近い基本的な解決法。
>>858 他の人から回答は出尽くしてますが、叔母さんには血縁関係じゃないから
相続権は無いですよと教えてあげるしかない。
叔母さんが理解してくれるといいですね。
>>857 ありがとうございます
あす、会社の弁護士さんとあうので、もう一度話を聞いてみます
ほとんど財産価値が無くても、誰にも迷惑がかからないのなら
もう少し持っていようかなとも思っています。うちの姓が社名なので関係がなくなるのは
惜しい気がします。
でも会社って難しいですね、父の会社は広い駐車場(運送会社ですものね)と社屋があって
運転手さんの社宅も持っています。創業40年、景気のいいときもあったんです。
でも会社の弁護士さんも利益が上がってないからとおっしゃってました。
そうなると、ほとんどただのものになるんですね。
ご親切なレスありがとうございました。
>>857 株を取得して役員報酬を貰えばいいじゃないですか
>>861 価値がないっていうのはたぶんだからね。清算を考えてるってのが事実の場合。
社有の不動産があって担保が付いてなければ、場所によってはそれなりの額になるし。
弁護士に会ったら会社の貸借対照表を見たいって言って、詳しく説明してもらうといいと思う。
>>862 意味不明。
>>861 >>857が言うように
>株主は権利のみ有し義務を負いません。
>その株をどうしようと完全にあなたの自由です。何もせずに持ち続けたとしても不利益はないです。
これに尽きる。
他人に、譲れと言われる筋合いもないし、
譲らないなら経営に参加しろなどと強制されるいわれもない。
>>862 議決権が確保できるのならそれが一番かもね。
株を持ってるんだから真っ当な要求。
でも30%じゃ無理でしょ。
あ、配当のことかと思った。
確かに役員報酬って手もあるね。
>>862>>864 株は既に相続で取得してる。株主≠役員。30%では定足数すら満たせない。
役員になれば責任を負うし、本人が経営に参加する意思はないと言ってる。
おわかり?
868 :
無責任な名無しさん:2007/10/23(火) 22:16:06 ID:4e2DlC+r
もうひとつの問題は会社の代表者だったということから、会社の借入金の保証人になっていないかどうかは既に判っているの?
869 :
無責任な名無しさん:2007/10/23(火) 22:30:19 ID:GB9S4H+A
あんまり憶測だけで書くのもどうかと思うけど、その株は結構いい値が付くはずだよ
顧問弁護士としては、経営にタッチしない人が株主になっているのは避けたいところ
株の譲渡に会社の承認を要するといっても、拒否したらめんどくさい、最悪
会社で買い取らないとならなくなる
利益が無く、資産も無けりゃ買い取るにもたいした金はかからないけれど、資産が
いっぱいあれば買取資金も膨らんでしまう
てわけで、あなたが会社にタダで渡せば金庫株となって、第三者が株主となる恐れも
無くなり、会社経営の邪魔をするものの心配をせずにすむ
870 :
無責任な名無しさん:2007/10/23(火) 23:07:13 ID:tFg3l0HR
>840 大昔かド田舎の話かw
いや、4年前に母が死んだ時の経験。東京都中野区のはなしだが・・
文句ある? 田吾作!!!
871 :
861:2007/10/23(火) 23:35:56 ID:oFHz4AUs
みなさまいろいろありがとうございます
>868
借入金の個人保証はないそうです。これは他の部分の相続のときに確認しました
今まで母と相談していましたが、母は
「お父さんの会社」が無償で、というのが理解できないようですが
母と相談(説得)して今の社長の判断に任せようかと思っています
父の下で30年近く一緒にいた人ですし、家族ぐるみでよく知っています
あす、母が「無償で手放すってお父さんが何か悪いことをしてたの?」なんて泣いてると
弁護士さんとその新社長に一応伝えるだけは伝えて、善処を相談します。
皆さんのお話で、自分の立場がやっと少しわかったような気がします
私としては会社や従業員さんに迷惑がかからないことを第一にしたいです
たった15台の営業車で始めたタクシー会社が従業員400人のトラック運送とタクシーの
会社になったのは父の力だけではないですし
父が最初に用意したお金はたった50万円だったとも聞いています、
家としてはもう十分です、あとは会社がちゃんと存続すれば父も満足でしょうから。
ほんとにみなさまありがとうございます。
>>871 すばらしい決断と思います。
会社は存続していくことが最大の社会への貢献です。
その創業者である、あなたのお父様の意思や理念が
その会社で続いて行くように、何か残して下さいくらい
な事を会社に要望するのも悪くはないでしょうね。
お母様はお父様と共に苦労をした時期もあったかも知
れませんし、感慨深いところはあるかもしれませんね。
少なくとも、遺産相続スレではなかなか見れないので、
あなたがいっそう、素晴らしく見えますねw
>>870 >>840じゃないけど、共同相続で相続人の一人に300万も被相続人の口座から引き出させるって
ちょっと考えられない。都市銀行ならありえないと断言できる。
特殊な関係があったか、相続時の事情が違うんだと思うよ。
>>871 従業員400人てそれなりの規模じゃない。
規模の大きさと資産価値は必ずしも比例しないけど、大きいとそれだけで利害関係人の思惑も
複雑になるからきちんと信頼できる人を見極めてね。
弁護士に、まず会社とあなたのどちらの代理人として行動するのかハッキリさせた方がいい。
弁護士は依頼人の利益を守る職業だから、相手の代理人だとあなたの利益は犠牲にするよ。
874 :
870:2007/10/24(水) 01:41:00 ID:PKT40GPn
>>873 最後は2年間要介護のおふくろを、娘や、時には息子にも手伝わせて、駅前の銀行まで
車椅子押してったり、勝手におろしたりしていたのが、よっぽど特殊事情か?
そして来年春までもつかな、などとがんばってたら、暮れに急に死んでしまった。
あわてて郵便局へとんで行って定期を解約する。そんなの誰でもやってる(いた)
ことだよ。
郵便局長の義母さんは町会の役員だ、我が家で花輪の準備などしてるのを知っている。
それが特殊事情だっていうのは、生活をしてないで理屈だけで能書きこねてる
香具師の言い分だ・・
信用金庫の人は、知らなかったということでそれじゃ100万だしましょう。ご兄弟が聞いてきたら
見せるしかありませんが、ほとんどないですね・・と言っていたよ
(もっとも今は過渡期で、5年10年前のことがまったくあてはまらないかも
知れないけどな・・)
>>874 自分で書いている事が理解できてないんだな。可哀相な人だ。
>知らなかったということでそれじゃ
ここを読めば一目瞭然で、相続人が複数いる場合、その一人に金を出せない
事は明白。
今は、本人確認法も出来て、厳しくなってるので(本人でさえ、出すの
に一苦労。)通用しないよ。
>>875 面倒だから、「古きよき時代ですねぇー」で、いいんでない?
877 :
870:2007/10/24(水) 02:04:04 ID:PKT40GPn
あほかおまえ、5年前の話しってことわっているだろぅが・・
それにおばあちゃんのカードをもってりゃ、死亡届けを役所に出した
くらいでは、今でもしばらくのあいだは出し入れ自由だ
えらそぅに反論するまえねまず生活をしてみろ、アホ
>>877 >それにおばあちゃんのカードをもってりゃ
窃盗罪。
>>877 真面目に生活してますが、本人確認法等の影響でここ4-5年で
行政や銀行の対応も変わってきているのですよ。僕の書き方も悪かったです。すみません。
例えば、数年前なら家族の口座からお金を卸すのに何ら問題なかったのが
今では、自分の口座から卸すのに、金額の限度すら規制されます。
その信用金庫とやらにも、久々に訪問してみては?
880 :
870:2007/10/24(水) 02:18:54 ID:PKT40GPn
>>878 寝たきりのばあちゃんの世話を、家族ぐるみで協力してやりぬいてから
意見をいえ、アホ
今おれは七回忌も近づこうとする母の相続でまだもめていて、高裁抗告まで
やろうとしているんだ。実際なにが起こりうるかぐいらいは知っているぞ
郵便局長や信金の支店長が訴えられたら敗訴するリスクを覚悟して個人的裁量で出金を認めてるだけだからね。
実際に問題にならないならそれも全然構わないし、金融機関といい付き合いだったってことで済む話。
ただ一般的にそういう対応をしてくれるわけじゃないから、自分の経験で
>>839のように回答するのは良くないってだけ。
例外的取り扱いだから、一般化できない。
100万〜150万程度の葬儀代の引き出しなら、制度としてちゃんと規定してる金融機関もあるけどね。
参考までに・・
今年の夏に叔父が亡くなった際、即日ロックがかかって
1円たりとも「規定ですから」っておろしてくれなかったです。
財産放棄のチャンスを銀行に奪われたら訴えれる?
>>884 その内容による。
あなたを拉致して相続放棄の機会を失わしめたのなら可能性はある
ただし、熟慮期間経過後になって初めて催告したという程度なら無理
旦那が死んでまだパニクってる時に、行員三人に囲まれてローンの一括返済迫られて払ったら?
>>887 「迫られた」の程度による。
銀行って平気でえげつないことしますよ。
>>887 団信の特約がついてなかったのかな。
(債務者が死亡したらローン自体消滅するってたぐい)。
財産放棄って意味がわかってますか?
ひょっとして相続放棄したかったの?
>>887 2chに相談する程度なら問題ないですよ。
本気で悩んでるなら弁護士のところ行くでしょうし。
気にしすぎです。
相続放棄の間違いです、すみません。
団信には未加入でした
一括を迫られたのは、リフォームローンです
住宅ローンは今も故人の名義のまま故人の通帳から支払い中です
財産放棄でも間違いじゃないよ
銀行も大変だな。こんなの相手にするなんて。
銀行大変だと思ったことは一度もないな。
良い客ばかりじゃないのはどの業種も同じだし。
>>891 弁護士の法律相談(30分5250円)に行ったほうがいいね。
ただ、銀行員の取り立てを脅迫や恐喝とはいいにくいよ。
>>891 こういうことかな。
・主人がお亡くなりになられた
・葬式などどたばたしてる最中(まだ相続問題を考える前に)
銀行が「リフォームローン一括で金返せ」と言ってきた。
・判断能力が欠ける状態で3人の行員に囲まれ、上記全額返済してしまった。
・冷静になって考えてみると、返済する必要はなかった。
(1)主人は借金が沢山あったので、相続放棄したい
(2)他にも借金があるのに、リフォームローンだけ全額返済なんておかしい
・返済を取り消し、お金を返して欲しい
で、貴方は相続放棄をしようと思ってたの?
土地と建物の名義がわからないんだけど、相続放棄しちゃったら
家も出て行かなきゃいけなくなるんじゃないのかな。
>>894 銀行も大変だね。
DQN相手はどの業種でも大変だろ。
>>891 愚痴なら結構だが、本気で考えてるなら弁護士にご相談だよ。
訴える事は誰にでも出来るが勝ち目は無いだろうね。
898 :
無責任な名無しさん:2007/10/24(水) 14:19:53 ID:9PisuI3R
質問者のみなさん、このスレの回答陣は5年前のことも
知らない人で構成されています。注意してね。
きっと自転車の前カゴにしがみついていたと思われる
弁護士さんは一度遺産放棄の相談に行ったんですが一括返済の事を言われたので…
お金を回収したいのではないんです。ただ納得いかなくて、
収入も保証人もクリアしていてなんで名義を変えれないのか?
故人の口座がまだ生きてるのか?
等々…前回とは違う弁護士さんに行って来ます。
色々ありがとうございましたm(_ _)m
901 :
無責任な名無しさん:2007/10/24(水) 18:08:50 ID:T2PccFOC
贈与についておききしたいのですが
同居してる妻に贈与したら税金(贈与税)がかかりませんか?
金額と結婚年齢により違う。
903 :
無責任な名無しさん:2007/10/24(水) 19:45:35 ID:J45D0Gvu
>そんなに熱くならずに、スルーすべきでは?
どう見ても
>>900が一番熱くなってるように思えるんだがw
熱くなってるかどうかは別にして一番スルーできてないのは
>>900だな
俺?スルーする気ないっすwwwフヒヒwwサーセンwwww
>>898 5年前だって、詐欺は詐欺。
銀行員だって、それは承知してやっている。
そのため、
>知らなかったということで
と断ってやっている。
「角のコンビニの昼間の店員はサボる事が多いので万引きできる。」という
情報と同じレベルであり、たとえ5年前に出来たといっても、この板で
教えるべきことではない。
906 :
無責任な名無しさん:2007/10/24(水) 20:06:11 ID:6gZEhg7c
>>906 無茶苦茶なのは君。
自分に権利の無い口座から、銀行員を通して下ろしたのは詐欺。ATM等機械
から下ろしたのは窃盗。
常識です。
908 :
無責任な名無しさん:2007/10/24(水) 21:01:46 ID:B3d57ga6
遺産相続の事は何も解らないので、相談させて下さい。
先週父が突然亡くなりました。私の父と母は私が小学生の時に離婚しており、交流は有りましたが、私と兄は母の籍に入っていました。
子供は、父と母の間には私(23♀)と兄(25)がおり、父は離婚してから何年か後に再婚して、現妻との間には異母妹(13)がいます。
父は小さい会社を経営していて、多少の財産、不動産もあるようなのです。
私や兄に遺留分が認められるのは解っているのですが、どうすれば相続出来るのか解りません。
父の現妻とはあまり折り合いが良くない為、現妻は私や兄には相続させるつもりはないらしいのですが、私は放棄するつもりは一切ありません。
こうゆう場合、現妻が何も言ってこなかったら、私が自分から相談機関に相談しないと相続する事は出来ないのでしょうか?
今は父の口座や名義の物は凍結されてる状態なのでしょうか?
無知ですみませんが、アドバイスお願い致します。
909 :
無責任な名無しさん:2007/10/24(水) 21:14:19 ID:ZrywGM+b
>>908 遺言が無いのならば、
遺留分ではなくて普通に1/6を相続する権利があるよ。
とりあえず話し合ってみてください。
それで纏まらないのならば、家裁にて調停を申し立ててください。
> 現妻が何も言ってこなかったら
2-3週経って、葬儀関係で落ち着いた頃に、直接奥さんに協議したいって連絡してみては?
揉めそうだと思うなら、そのあと弁護士いれるなり、家裁に調停の申し立てをすればいいですよ。
> 今は父の口座や名義の物は凍結されてる状態なのでしょうか?
普通はそう。
相続人には調査する権利があるので、あとで奥さんに不動産の登記簿謄本なり
預金の通帳一式見せてもらう事ですね。
それと、遺留分だと12分の一で、法定相続どうりだと6分の一。
したがって、遺言書が無かったり、遺言書で廃除されてなければ、6分の一要求できますよ。
911 :
無責任な名無しさん:2007/10/24(水) 22:05:14 ID:B3d57ga6
>>909>>910 ありがとうございました。現妻は父の遺産で家を建てる計画を葬儀中にしていた様な人で、
葬儀の後の食事の席で私が伯母と父の思い出話をしながら泣いて居たら現妻の親友(とりまき)が
『一番辛いのは●●さんなのにこの場所で貴方が泣いたり思い出を語ったりするのは、●●さんに失礼だと思わないの?場所をわきまえろ』などと言われたりしたので、直接話す気にはなれなくて…
最初から調停とゆうのは、おかしい事なのでしょうか?
兄とは絶縁状態にあるので兄の出方も解らなくて…
>>911 いきなり調停でもいいし。
そうゆう話なら、弁護士に依頼したら?
913 :
無責任な名無しさん:2007/10/24(水) 22:10:11 ID:B3d57ga6
長文の上連投すみません、
ちなみに、一番近くの家裁に申し立てた場合、父の家が車で三時間以上の場所なのですが、話し合いはどうなるのでしょうか?
914 :
無責任な名無しさん:2007/10/24(水) 22:13:22 ID:B3d57ga6
長文の上連投すみません、
ちなみに、一番近くの家裁に申し立てた場合、父の家が車で三時間以上の場所なのですが、話し合いはどうなるのでしょうか?
915 :
無責任な名無しさん:2007/10/24(水) 22:14:02 ID:ZrywGM+b
>>913 相手の一番近くの家庭裁判所に申し立てればよい。
つか、それだと調停のメリット無くなるから
弁護士さん挟んだらどう?
>>914 相続人が家裁に指定された日に呼び出されて、調停委員と一緒に話しあいをする。
彼らの言う事に強制力はないが、大半は裁判になる前に解決するケースが多い。費用1200円ね。
調停委員は弁護士であったり、税理士であったり様々、人によっては法的なアドバイスもしてくれる。
弁護士は、時間的にも余裕が無い場合や、法律的な事で不安があるなら頼めばいい。
調停の際に、同席もできるし、代理での出席もできる。また、示談交渉もしてくれる。
着手金で10万円以上から、成功報酬は遺産の分割の金額による。(金額はバラバラ)
金銭的なこと、わからない事は、はっきりと確認しておく事です。
話し合いのポイントは、不動産、動産の名義の物をださせる。
社長の給与明細、固定資産税の納税通知書、確定申告書の控え、銀行口座
特に通帳はきちんと記帳してもらい、亡くなる前後に不自然な引き落としが無かった等かの確認をする。
はっきり言って遺産分割事件そのものがカモのような存在だから。
上で誰かが言ってたけど、勝ち負けではなく相続分をどう取得するかという問題。
分割に関わるだけで、確実に報酬を得られるんだから、遺産分割は事件としてはカモ中のカモ。
つーか、よっっぽど神経使いたくない人以外は、自分でやっても問題ないよ。
919 :
無責任な名無しさん:2007/10/26(金) 17:36:56 ID:KIqjb6du
質問させてください。
先月に実父がなくなりました。
相続人は私の他には母と弟です。
実家の家族とは、
訳あって父の生前から付き合いをしていなかったので、
私は相続放棄をしました。
(実家の財産や借金は具体的には知りません)
すでに受理されている状態です。
これから実家の方で名義替えや色んな手続きがあると
思うのですが、
放棄をした私の印鑑は要らないということでよいのでしょうか?
それとも、印鑑はいらないにしても、
登記の書き換えなどの時には、
裁判所で発行してもらえる証明が必要になりますか?
>>919 家庭裁判所から、「相続放棄申述受理証明書」が貴方宛に送られてきますので、
それを実家宛に郵送しておけばすみますよ。
申し立てしてから、2週間くらいで貴方宛に届く。
きてない、紛失でもしたなら、家裁で再発行してもらえばいいです。
921 :
919:2007/10/26(金) 20:04:51 ID:KIqjb6du
>>920 早速ありがとうございます。
相続放棄申述受理証明書は既に手元にあります。
今度会う機会があるので、その時に渡そうと思います。
922 :
無責任な名無しさん:2007/10/26(金) 22:53:37 ID:a5kx6pax
相談させてください。
義父が無くなり、相続人は義母、同居していた義兄と、主人です。
義父の自動車が欲しかった義兄が、相続としてではなく、
譲渡として勝手に、自動車の名義変更をして自分の物にしていました。
印鑑証明などを持っていたらしく、義父が生きている時に、
名義変更をしたことに出来たそうです。
車はいらないのですが、こういう事をした事が許せません。
本人は現在はしらを切っているそうです。
どうしたら、そのことを証明できるのでしょうか?
923 :
無責任な名無しさん:2007/10/26(金) 22:59:00 ID:3hXsTd1E
>>922 調べるか、弁護士さんに頼むかしてください。
>>922 車検証の変更した時期に、オヤジさんが危篤だったりしたら証明できるんじゃないか?
病院のカルテなんかを開示してもらえば、この場合立証できるよね。
有印私文書偽造、公文書偽造の疑いがあるという事で警察署と弁護士に
相談したら、 警察では、正式に届け出をだせば、捜査すると言われました。
と○○署に対応されました。○○署の○○さんに、確認してみて下さいって話てみる。
→本当にしてもいいし、架空の話でも可。
お兄さん、どうしましょうか??
この場合だと本当に警察に行かなければ、義兄も犯罪者になる訳でもないし
別途きちんと車を財産として分ける行為に出てくれるかもしれません、
現実問題として、警察がきちんと捜査してくれるかは疑問です。
本気でやるなら、弁護士同行での実行をお薦めします。
それと
相続の手続きは、全部すんだのでしょうか?
925 :
無責任な名無しさん:2007/10/26(金) 23:29:20 ID:FFq9chwZ
>>923 ここは相談スレだろ。無知なら書き込まなければいい
926 :
無責任な名無しさん:2007/10/27(土) 00:00:40 ID:/iOi+8FI
922です。924さんありがとうございます。
勝手に名義変更をしたのは初七日の頃で、義兄が酔って自分で言いました。
書き方が悪かったのですが、義父を生きている事にして、譲渡にした
そうなんです。
義父の生前の印鑑証明と実印さえあれば、名義変更が可能ということですよね?
揉める気は無かったのですが…。
遺言執行人・義兄、すべての相続・義兄という、
いかにも義兄が作らせたような公正遺言が今日届きました。
自動車の事を忘れていたようで、書かれていませんでした。
>>926 > 義父の生前の印鑑証明と実印さえあれば、名義変更が可能ということですよね?
そういう事です。譲渡証明書なり委任状でも勝手に書いたと思われます。
署名してる個所があるので、私文書偽造、同行使、公正証書原本不実記載
同行使、筆跡鑑定でも入って証明されれば、結構重い罪だよ。
それと、遺言書の無効確認ってのも手段もありますよ。
現実的には、同居してるとの話なので、身内ですし旦那さん兄弟でよく話あう事ですね。
下手すりゃマスコミのネタでしょうしね。
ただ、↑のほうで述べた事は、相手に対しての交渉の材料になるかとは思いますよ。
928 :
926:2007/10/27(土) 01:05:25 ID:/iOi+8FI
罪になるのですか・・・。ありがとうございます。
筆跡鑑定など、考えもしませんでした。
ちなみにその書面などは、こちらが見たりすることは出来ないでしょうか?
警察などに行く前に、その証拠を持って話をしてみたいのですが。
最寄の警察署に行けば分かりますか?
>>928 管轄の陸運局に残ってるはずだろうから、義父の車だったナンバーを照会して
車券証のコピーをもらって、その後に名義変更時の書類の閲覧を申請すればいいと思うよ。
ただ、普通に開示してくれるかどうか不明。
月曜日に陸運局に問い合わせをして、必要な書類や条件を確認しておくといいと思うな。
警察署にいき、弁護士同行で告発状を出せば、捜査はしてくれるさ。
そうしたく無いんだろうけどね・・・・。
930 :
926:2007/10/27(土) 01:39:34 ID:/iOi+8FI
何度もありがとうございます。
陸運局ですね。一応、問い合わせしてみます。
警察までは・・・まだ考えていませんが、まずやってみますね。
本当にありがとうございました。感謝します。
色々吹っかけてる人がいるけど
兄に全てを譲るという公正証書があるのなら車も兄のものなんだから
普通に名義変更しただけじゃねーの?
932 :
無責任な名無しさん:2007/10/27(土) 01:58:43 ID:sTJvwfpq
自動車のことは忘れてたのか、書かれてなかったってあるじゃん。
だから兄も相続の手続きしないで、譲渡にしたんだろ
よく読んでから書け。
>すべての相続・義兄
って書いてあるんだから車がどうしたこうしたなんて書いてなくて当然だろ
それともいちいち個別に指定して兄へって書いてあるのか?
だとすると公正証書の信憑性があがる。
>>931 >>926 初七日の頃で、義兄が酔って自分で言いました。書き方が悪かったのですが、
義父を生きている事にして、譲渡にしたそうなんです。
ってあるから、まずいでしょう。義父の許可無く名義変更してたのなら譲渡では無く
偽造して財産を取得した事になるでしょ。
吹っかけてるか・・・・・。ま、いいっす。
同居してた土地、建物とかがすべて兄なんでは?
で、自動車を書かせるのを忘れてたと。
最初から自動車も相続に含まれていたら、兄はわざわざ譲渡なんて言わないだろう。
それこそおかしいだろ、意思能力が無いかそれに近い状態で
公証人や立会人を抱きこみ偽造なり誘導して書かせるなら全て兄にとすれば一番簡単だし安全。
仮に兄が全部自分にくれとお願いした結果そういう遺言になったというだけなら
これは偽造でもなんでもない。
>>934 亡くなってから、生前に譲渡した事にしてるから、なお更胡散臭いでしょ。
公正証書で全部相続されるのを知ってたはずなのに、不可解な行動ださ。
義兄が、単なるアンポンタンなのかもしれないけどな。
>>930 公正証書があっても遺留分と云って、最低限要求する権利がありますからね
今回の場合、全体の8分の一ですよ。
938 :
無責任な名無しさん:2007/10/27(土) 10:42:16 ID:yg8e5xWU
>>927 >
>>926 >> 義父の生前の印鑑証明と実印さえあれば、名義変更が可能ということですよね?
車ではないが、この手の話は、私も聞いたことがある。
名義人が手続きの時点に生きているかどうかのチェックは普通はしないので、
故人が亡くなる前に取っておいた印鑑証明と故人の実印で名義変更することは
結構あるかも。
質問です
祖父が死んで銀行に預金が3000万あったんで父(長男)が引き出そうとしたけど許可が要るらしい
祖父は遺言を残していないけど父がずっと面倒を見てきたのです
今の土地家は祖父名義(推定3000万)です。祖父には3人の子供がいますけど全員しんでます。しかし孫はいる。父はあったことがないです
祖母はすでに他界してます。遺産はどうなりますか?孫にあげないといけませんか?
最低でも土地は父が所有したいと言ってます。孫はうちが3人、他が3人います。子は父だけです
父は相続放棄してほしいと思ってますがもし欲しいといった場合どのくらいかかりますか?
また少なくする方法があれば教えてください
>>939 お父さんは3人兄弟なら、一人あたり 1/3(2000万)だね。
伯父さん2人死んでるなら孫が代襲相続人だよ。
まあとりあえず連絡したら?
祖父には三人子供がいて全員死んでるのに
あなたの父親は何者?w
それとも父親の他に三人ってこと?
あなた達三人の孫は関係ないけど
他の三人の孫には権利があるよ。主張してくれば上げなくちゃ。
なんにしても話し合いさね。
よく分かってない孫なら、こっちが「一人100万円ずつあげる〜」とか言えば
喜んでハンコつくかもねw
>>940、941
父以外の子供二人が死んでいるという意味だったんですけど言葉足らずでした
代襲相続人とは初めて聞く言葉でした
私は父が半分で孫が半分を等分すると思ってました
遺産を主張されると大変になることがわかって泣けてきました
100万円の方法は父に知らせておきます
質問に答えてくださってありがとうございました
943 :
無責任な名無しさん:2007/10/28(日) 01:24:15 ID:KNubR8wL
すみません教えてください。
父が亡くなったあとで、いざ相続を始めようとした時に、
父名義の定期預金が無く、妻(後妻)の名義に変わっている事がわかった場合、
どのくらい前の物は父の財産だと認められますか?
現在の状況は、通帳を全て見せないので、はっきり分かりませんから、
金融機関に開示してもらうしかないと思います。
後妻さんはずっと専業主婦で収入は、父の事業から給料が入ってたみたいです。
>>943 名義上は後妻でも、実際は共有財産の扱いになるかもね。
夫婦なら共有して使用するような場合もあるだろ。
そうでなくても、贈与していたいう事になるから、生前寄与分とみなす事も
できるかも知れないよ。
従って、後妻名義の通帳を開示させる必要があります。うので
交渉できないのであれば、弁護士を雇ったほうがいいですよ。
民法で相続人は、相続財産を調査する権利があると明記があります。
通帳以外にも、亡父名義の確定申告所の控えであるとか、固定資産税の納税通知書等
見せてもらうよう要求してみては?
>専業主婦で収入は、父の事業から給料が入ってたみたいです。
税金対策で小さい会社なんかで、よくやってる人いるけど、それ違法だからね。
携帯から失礼します。
知り合いの祖父が亡くなり、住んでいた家の相続で子供たちが悩んでいるようです。
というのもその家の名義が昔亡くなった長男のままで、その妻が今回のことをきっかけに、家を我が物にしようと狙っているらしいのです。
子供たちとしては、介護など一切しなかった彼女に渡したくはないようなのですが…
この場合、誰が何と言おうが長男の妻が勝ってしまうのでしょうか?それとも、長男の兄弟たちも十分に口を挟む権利はありますか?
もし兄弟たちにも相続権があるなら、名義を兄弟全員にして家を共有したいとのことです。
長くなりましたが、どうぞご解答よろしくお願いいたします。
946 :
無責任な名無しさん:2007/10/28(日) 03:36:41 ID:GM9Y+cHy
>>945 亡くなった長男に子供がいるならば、
長男の妻と子供達の財産となる。
>>945 祖父の息子=長男という前提で
その家の名義が長男のモノだったのなら
その長男が死んだ時点で相続人(妻や子)のものであって祖父のものではなく
元々妻(や子)のものです。そこに祖父が住んでいたというなら
妻のモノにタダで住まわせてもらっていたor勝手に住んでいただけ
それとは別に妻は祖父の相続に口を出す権利は無いけど
長男に子供が居るなら子供に権利がある。
違った。
法定相続分は
子供が居なかったら妻が2/3で1/3が親のもの
子供が居たら全部、妻と子供のモノ。
なんだけど長男が死んだ時にどういう分割をしたのか、何もしてないのか
子供が居るのか居ないのかで違う。
>>945 土地の登記名義は誰になってるんだろうね?家の名義よりその土地の
名義を確認したほうがいいんだけどな。普通は祖父名義のパターンが多い。
この場合は、土地の相続は、祖父の息子娘と、祖母が相続し、
(妻)は一切関係ない。
家の名義の話に戻ると、亡くなった長男に子供が居なければ
長男の妻と、兄弟(祖父の子供達)も相続人の権利があるよ
950 :
945:2007/10/28(日) 04:47:25 ID:Qakuh5Fx
レスをくださったみなさん、ありがとうございます。やはり長男の妻(子供はいます)がおいしい思いをしそうですね…
>>949さん
土地の名義についてはもう一度知人に聞いてみます。
それと…すみません、肝心なことを書いていませんでした。祖母はすでに他界しているとの事です。
美味しいってなぁ・・・
長男のものが長男の子と妻、妻が死ねばそれも子の所にいくだけで
それを兄弟がどうにかしようって発想の方がどうかしてるよ
952 :
ほうち:2007/10/28(日) 06:58:21 ID:awRF3Q6U
相談です
家のおばぁちゃんが脳梗塞で倒れて喋る事が出来なくなってしまったんです…
おばぁちゃんの息子と娘あと自分達孫にも通帳を作ってくれていたんです
でもおばぁちゃんが倒れた時に娘にあたる叔母さんが全部一旦預かったんですけど
どうやらおばぁちゃんが喋れないのをいい事に一部の財産を預かったままになってしまって自分のお父さんも困ってしまってます
ハッキリ言って今の生活は厳しいです…
お父さんの年金とおばぁちゃんの年金でも家を建てたばかりで苦しいんです
本当ならおばぁちゃんの財産で権利収入があるのでそこから家のローンを払うはずでした…
叔母さんがこんな人だなんて思ってもいなかったです…
生前相続?
喋る事が出来ないおばぁちゃんでもお父さんに相続できます?
妹も学生でお金が掛ってヤバいんです!
父はおばぁちゃんの介護で仕事はしていません…
自分もバイトの給料でも全然間に合いません…
何か良い解決方法はありませんか?
953 :
無責任な名無しさん:2007/10/28(日) 10:40:05 ID:GM9Y+cHy
954 :
945:2007/10/28(日) 10:47:57 ID:Qakuh5Fx
>>951 おっしゃる通り、間違った発想ですよね。ただみんな、家が欲しいと思っているのではありません。(とても人柄のよい一家です)
長男の妻が祖父母の生前、人並みに尽くしてくれていたならよかったでしょう。しかし、祖父母の介護はおろか過労で倒れた夫の世話もほとんどしていなかったそうで。
その上かなり強欲な人で、そのような人に思い出の詰まった家を渡したくないようなんです。家を手に入れて「おいしい」と思うのは彼女だけですが……もうどうにもなりませんね。
955 :
無責任な名無しさん:2007/10/28(日) 11:05:56 ID:0CUA3IiL
よろしくお願いします。
相続放棄後の車の事について相談です。
夫が亡くなり、親族全員相続放棄をしました。
夫が使用していた車に関してですが、
車検証では、所有者がディーラー、使用者が夫になってます。
車のローンは生前に完済してます。
ディーラーの方には、「所有者がディーラーになっているので、
問題なく売却もできるし、使用者の変更もできる。」と
言われました。
所有者がディーラーになっているので、夫の財産にはならないのでしょうか?
夫の財産になるとしたら、車の処分はどうしたらいいのでしょうか?
車は平成11年車。下取り査定では25万ぐらいの車です。
>>928 故人に代行して、故人が生きているという見せかけの文章や契約、取引
を故意で行えば全て含まれます。
本人確認が必要な書類に本人以外が著明&印鑑をする例が多いです。
書類の本人確認の著明は代行できるものではありません、勝手に記入する
人が多いですが違法行為になるので注意しましょう。
また故人が死んだあとに相続人としてではなく、故人として現金引き落とし
をする人がいますが(キャッシュカードなど)
これも違法取引行為になりますので注意しましょう。
正式に相続人として引き落とせば問題はありません。
代理でできる書類などもありますが、提出&手続きが代理でできるだけで
著明が代理でできるわけではないです。本人確認の著明の意思を
代理する場合はそれなりの法的確認が必須になります。
著明ワロスw 「ちょめい」じゃなくて「しょめい」だからね。
一応言っておくと一般的に署名の代行は犯罪じゃないし、直接本人を顕名するのも有効な代理であって犯罪じゃないよ。
ちゃんとわかってればいいんだけど。
>>954>>945 まだ可能性は残ってるよ。土地の名義確認してないんでしょ。家は、いずれ無くなるけど土地は消えないから
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
家の名義が長男の妻になっても、土地名義が第3者なら、買取であるとか別の交渉の余地も
あるでしょ。管轄の法務局に行って、地番ってのを確認すりゃ誰でも調べられるよ。
一般的に、お爺さんの土地にその息子名義の土地をたてるような話はよくある。
その場合、土地の名義は、相続されるまで変えないような場合が多い。
土地が祖父名義なら、相続は、故長男の兄弟と、長男の子供(孫が代襲相続)することになる。
そうなれば、なんらかの法的な交渉材料になるって解らないかな?
その辺を含めて司法書士とか弁護士にでも相談してみてくださいね。
示談交渉を依頼しないなら、司法書士でOK.むしろ弁護士は土地登記に詳しくない人も居たりする・・・・。
>>954 なぜ長男の家に他の兄弟の思い出が詰まってるのか不思議。
それって長男とその嫁に祖父の世話を押し付けてたって事じゃないのか
961 :
945:2007/10/28(日) 16:30:20 ID:Qakuh5Fx
>>958 ご意見ありがとうございます。おっしゃるとおり祖父名義なら希望はありますが、土地も長男名義ですから…
>>960 家も土地ももとは祖父のもので、敷地内に長男夫婦が家を建てました。(つまり家は隣り合っています)その後、祖父が自分の家も土地も長男名義に変更したそうです。
名義は長男でも、祖父母がずっと暮らしていた家。ですから祖父母や兄弟たちの思い出がたくさん詰まっている、とのことです。
世話を押し付けるどころか、長男の妻は、隣にいながら何ひとつ尽くしてくれなかったようです。
>>961 そういうことなら、怨むのは長男の妻ではなく、亡くなったお爺さん(父)って事ださ。
遺言書も無かったんでしょうね。?あれば、話は別だ。仏壇の周りから押し入れなり
故人がよく出し入れしていたような場所とかまで確認したほうがいいよ。
亡くなって相続も済んでから、ひょっこり出てきたりするのはよくある話。
その場合は、家庭裁判所に持ってって、検認って手続きをとる事になります。
>>954みたいに、これだけ言われても妻が「おいしい」と
こだわりたがる人間の相手しても仕方ないと思うが。
ちなみに、いつ出てきても検認は必要だね。
964 :
無責任な名無しさん:2007/10/28(日) 21:23:33 ID:xqieWJFn
相談です。
母の知人が以下のような状況という事で相談を受けました
・知人・知人夫・子供(現在も義務教育中)の3人家族だった
・二年ほど前に夫が事件に巻き込まれて重傷を負い後に死亡。
(事件は犯人も捕まり解決済、犯人は服役中)
・夫の死亡と共に元々巧くいってなかった夫両親(舅・姑)から
嫌がらせが常軌を逸し(お前が殺した云々など言われ続けたなど)
事件で参っていた事もあり言いなりに絶縁。
この時に婚姻関係終了届けを出して嫁家との関わりは絶った。
・遺産の事は少し主張したが基地害じみた罵りに対応する気力なく言いなりに諦めた
ただし放棄などの書類は書いてないとのこと。
・葬式は夫実家で行われて、お骨も全て夫両親が持って行った
そして先日知人の元に突然亡夫の入院していた病院から
「二年間請求しているのに(夫)さんの入院費を払ってもらってない。
(夫両親)があなたに請求しろと言っているので請求します」という
趣旨の文書が突然届く。(かなりの高額医療費+延滞金)
驚いて夫両親に問い合わせたら
「お前は息子(夫)の払った金で遺族年金を貰っているんだから払え」とのこと。
私も法律には素人なのでとにかく「絶対に払うな」とだけアドバイスして
保留してもらっています。
965 :
無責任な名無しさん:2007/10/28(日) 21:24:42 ID:xqieWJFn
聞きたい事は…
●相談者が生命保険・被害者遺族への支援金・香典など一切貰ってないのですが
今からでも請求できますか。
ちなみに生命保険と支援金は相談者に黙って勝手に現金化して受け取ったようです。
●夫両親のこれまでの行為は(相談者が鬱になるほどの罵り・遺骨取り上げ・遺産の隠蔽)
訴えたり告発したりできる事は可能でしょうか。
以上です。
「弁護士など専門家に相談したら」とは言ったのですが相談者は年配の人間にありがちで
犯罪でもないのにそこまでおおげさにしていいのかと迷っている様子です。
ですから遺産について具体的に分からなくても夫両親がどのような法に触れているかだけでも
教えていただけると説得し易くなるのでありがたいです。
>>963 そうも思えない。同じような境遇を見たことがある。
祖父が亡くなった際、遺言書で同居してる長男の孫に相続させるってあった。
相続人の兄弟姉妹達は、長男の叔父をのぞいてみんな反対したんだ。
兄弟の生活レベルは高く、分け前を要求して騒いでるのでは無く
「なんで、あいつが、相続人なんだ?!」みたいな話で揉めたっけ。
あいつには、渡したくないって云う、似たような状況だったよ。
その孫は、無職のドラ息子だったからね・・・・・。
生前に遺言書を作るなり、財産が揉めないようしておくって教訓だよね。
流れ読まずに申し訳ございませんが、ご回答よろしくお願いします。
相続財産:積極財産のみ
相続人:配偶者W、私長女A、次女B、長男C(遺言書により相続:不動産、株、骨董品、絵画、自動車、宝石等)
残りの遺産:相続税が必要な預貯金(明確には教えてもらえません)
(弟のこれまでの言動など大変な威圧感で恐怖感もあり、また母のこともあるので涙を呑み法定相続分割の要求はしません。)
これまで、弟には何事にも強い態度で出られていて、必要書類は言われるままに提出してきております。
また今度は相続税申告(来年の2月が期限らしいです)に伴い、遺産分割協議書作成にあたり諸々の書類やサインを要求されています。
その際に弟が相続税を低く抑えようと遺産相続総額を税理士さんに虚偽報告(自宅に隠してある手許金を未報告)するようです。
それに関して、私と妹に相続金額(勿論、法定相続分ではありません)を増額か減額のどちらかで
作成するので協力の要求を強いられています。
そこで質問させていただきたいのですが、
受取る金額が分割協議書と異なっているのを知りながら(怖いので逆らえません)、
上記のように協力すると、不正が明確になった場合、私と妹にはどのような罪が及ぶのでしょうか。
税理士さんに事実を報告した方が良いのはわかっているのですが、後々どうなるのか怖くてできません。
また、弁護士さんに依頼するのが一番の解決策だともわかっているのですが、恐怖感が先にたってできません。
どなたか、ご教示をお願いできれば助かります。よろしくお願いします。
追加)
現状では、まだ申告してない訳だから、まだ誰も捕まらないよ。
遺産分割協議書に署名捺印&印鑑証明 渡さないと申告できないから
きちんと、明細を出させる事ですね。
>>968
>>970
>相続税払う人って、全体の2割も居ないんだよ。
全体の5%いますよ!
974 :
無責任な名無しさん:2007/10/29(月) 02:50:38 ID:Y7hn50Lh
>>917 父が死亡、相続人はA兄、B私ですが、兄夫婦が
遺産を全て所持したまま、話し合いに応じてくれないので
弁護士に依頼することに。
目録上での額面は合計6億で、調停に向けて話を進めているのですが、
報酬は1900万円とのこと。
「廃止された旧規定の経済的利益による早見表」に限りなく近い数字ですが、
調停までなら、これの1/3で良いのですよね?
975 :
ほうち:2007/10/29(月) 02:58:42 ID:ePuR/Bdk
>>959 返答ありがとうごさいます
ゥキ((o(`゚∀゚*)o))ゥキ
安くすて良い方法ですね
早速相談に行ってきます!
また何かあったら来ますね
>>973 ごめん、そのとおり。 20人に一人って覚えてて、それで2割って書いてしまった Orz
>>975 つり?!・・・・中高生?! ついでだけど、お婆ちゃんは、介護保険の申請や
障害者の認定受けたりする事で、医療費や生活費を抑える事ができるよ。住んでる
役所の窓口に行って、相談する事だね。費用も掛からないよ。
>廃止された旧規定の経済的利益による早見表見せられてカモられる
一般的な事件であればあるほど旧規定以外の独自のやり方している人は居ないよ
978 :
ほぅち:2007/10/29(月) 03:54:31 ID:ePuR/Bdk
>>976 中坊…
じゃないです
19だけど夜やってる
でも家にお金がないんです!
役場で医療費は抑える事はできました
生活費ももらえるんですか???
>>974 違うよ、遺産の範囲に争いのないものについてが1/3
>>977 >居ないよ
居ないって、言い切られてもなぁ。
実際にいるし、それにあんなものただ金を取りやすくする目安にすぎない。
額の多い相続交渉や相続調停でそのまま適応するやつの方が
とんでもだけどな…。
だな。
相続なら換算表使えば着手金150万とか200万になる
ケースも多いがその通りもらうことなんてない。
ほとんどが30万か50万。
換算表はお得感を出すために見せてるようなもの。
どっちにしても相続は是非やりたいw
982 :
974:2007/10/29(月) 10:33:57 ID:d4Xy5HrH
>>980>>981ということは、うちはボラれているのですか?
もっと金額交渉すべきなんでしょうか?
>>982 額も大きいんだし、合いみつ(合見積)とるのは基本だと思うよ。
妥当だと思う金額があるなら交渉してみるのもいいと思います。
984 :
974:2007/10/29(月) 10:52:19 ID:d4Xy5HrH
>>レスありがとうございます。
妥当と思う額というか、こういったことの常識範囲が全く判りません。
3-4回ほどの調停で終わるならこれ位、といった目安ってあるんでしょうか?
>>984 相続なんて何度も経験するものでは無いですから、妥当な金額を知りたいのは分かりますが
ここでいくらが適正かなんて分かりませんよ。
ただ換算表が目安の一つにはなりますね。あと調停と裁判では料金も変わると思いますが
これも弁護士から説明があったかと思います。
適正価格を知りたければより多くの合いみつを取ることですよ。
986 :
974:2007/10/29(月) 11:06:16 ID:d4Xy5HrH
なるほど。丁寧なご説明ありがとうございました。
頑張ります。
987 :
974:2007/10/29(月) 11:09:17 ID:d4Xy5HrH
付け足しですが、調停と裁判での費用が違うことの説明は無く、
インターネットで調べると、調停のみだと1/3だと知りました。
なので1900万て高いのかな?と思ったのです。
さらに頑張ります。
>>987 相手に嫌な顔されても気になる事は聞くことです。
あなたの問いに対して明確な答えをしてくれないなら
その弁護士はお勧めしないですね。
弁護士なんていくらでもいますから、他をあたった方がいいです。
989 :
974:2007/10/29(月) 12:24:06 ID:d4Xy5HrH
重ね重ねすみません。軽率でしたが金額を話し合う前に
依頼書に捺印して、着手金も支払済みです。
しかし、これからはちゃんと気になることはぶつけていこうと思います。
>>956 俺暗証番号知っていたので全額CDで下ろしちゃった。やばい?
>>990 文盲か。
書いてある文章の意味が分からないのか?
992 :
無責任な名無しさん:
>>990 おおげさなことを言う人もいるが、被相続人が亡くなった時点で、
相続人の共有になるので、相続人全員の同意があれば、問題はありません。
相続人の間の問題です。