>951
そうじゃなくて、公証人と証人は違う。公証人が連名で公正証書作成したりしないから。
あなたの父の従兄弟の職業が公証人か?
>>950 どうしてそう思う?
(証人及び立会人の欠格事由)
第974条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
1.未成年者
2.推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
3.公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人
あ、失敬、間違えた。
954 :
無責任な名無しさん:2007/08/27(月) 00:18:33 ID:NOBxI3oK
>>952 公証人と証人
違いが分かりました。
「公正証書」に、ちゃんと証人と書いてありました。
弁護士に公正証書の作成を依頼した日と
実際の、「公正証書」と日付がずれている件は?
一年間さかのぼった日付になっています。
これは、どうなのでしょうか?
955 :
無責任な名無しさん:2007/08/27(月) 00:40:57 ID:NOBxI3oK
当時
公正証書の存在自身が、ありえないと信じていたので、
公証人の事務所にまで行き、話を聞きに行ったのです。
こちらがいろいろと今までのいきさつを話しましたら、
『病院に行ったら、弟さんが中に入ってハンコを押して
出てきた。お父さんには会っていない。』
と、いいました。
しかし、公の場で証人になどなってくれはしませんよね。
録音テープを持っていかなかったのが悔やまれました。
「公正証書」では、遺言者の自宅において
と、書いてあります。
何とか、証拠を見つけたくって、実家の家に入ったのです。
外からは分かりませんでしたが、中に入ったら今までの家は取り壊され、新しい家が建っていました。まだ、調停もすんでいないのに。
956 :
無責任な名無しさん:2007/08/27(月) 08:08:33 ID:NOBxI3oK
>>955 追加
証人の家も探し、話が聞きたくて尋ねて行きました。
すると、答えが
『もう少し、出してくれる様に、話してあげてもいいよ。』
というのが答えで、その時の父の様子を聞いても答えては
くれませんでした。とてもおかしいと思いました。
もうひとりの証人は、議員で
実家の正面に、背丈程はある名前の書いた大きな看板が貼ってありました。
母の存命中はないものでした。
家は二件あり、隣り合わせにあるので、父は目にしなかったと思います。
議員も巻き込んで
なんだか大きな話になりそうだから
信頼できる弁護士に一任の方がいいよ。
こんなところで相談せずに。
958 :
無責任な名無しさん:2007/08/27(月) 08:41:10 ID:NOBxI3oK
>>957 ありがとうございます。
心強いです。
そうします。
>>957 貴方が、その信頼のできる弁護士で、他より少しほど高めで
解決してくれるという話ですね?
まぁ、959がそう思ってればいいんじゃねーの。
961 :
無責任な名無しさん:2007/08/27(月) 11:11:59 ID:NOBxI3oK
>>959 申し立てが可能という事が分かっただけでも
充分収穫がありました。
実家から持ち出した中に、弟が裁判所に提出したであろう
「申し立ての趣旨」の写し(弟が自分の控えに作った物)もあります。
自分がそれまで金銭面でも親の面倒を見ていた等々
その他、嘘八百を並べ立てて書いてあります。
これは、筆まめだった母の私宛の書簡が私の手元に沢山ありますので
すべての内容を覆すに充分だと思っております。
持ち出した事に対しては、窃盗になるのか、なっても時効なのか分かりませんが
いざとなれば、これ等も口をきいてくれるものと信じています。
お金がないので、自分で出来る事は、
自分で行動しようと思っております。
>>961 (あくまでも俺個人的な意見に過ぎないけど)
書いてあることが全て正しいとすれば、個人で行動できる範疇を遥かに越えているよ。
とても素人が立ち回れるようなレベルじゃない。
悪いこと言わない、すぐに近くの弁護士にアポ取るのをおすすめします。
「お金がない」という理由のみで、勝てる試合をみすみす逃すほど
馬鹿な事はないです。
そうだぞ
代議士というのはみんな悪人なんだぞ
964 :
無責任な名無しさん:2007/08/27(月) 11:31:54 ID:NOBxI3oK
>>962 ありがとうございます。
勝てる公算はあるとお思いなのですね?
勇気が出てきました。
取り合えず、
区とか市でやっているのではありませんが、
今日、無料相談ですが予約を取りました。
その日までに、経過などを纏めておきたいと思っています。
今まで書いている事は、すべて事実です。
>>964 「貴方の主張することが100%正しい」のならばね。
無料相談は時間短いだろうから、
余計なこと一切言わずに時系列で”事実”だけ説明すること。
966 :
無責任な名無しさん:2007/08/27(月) 11:55:10 ID:NOBxI3oK
>>965 嘘をここで書いたとしたら、何の意味もなさないのは分かっています。
そんな遊びをするほど、今は暇ではありません。
深刻なのです。
アドバイス肝に銘じます。
今後、途中経過を報告します。
またしょうもないオチがつくんだろうけどなw
荒唐無稽であり得ない話。
>>967 せっかく、キチガイが消えたんだから、煽るなよ。どのみち2chなんだから、
事実か、作り話かなんて証明もしようもないんだから、
相談者の人も スルーしてね。
そうやってキチガイ二人呼び込んでるのはお前だろうに。
あ、俺もか・・
父が29年ぐらい前に62歳で死んで、最近母が89歳で死にました。
相続は保留のままです。父と母を合わせて貯金が9000万ほどあります。
これを子供2人で分割するのですが。相続税は普通7000万まで非課税ですよね?
同じ年にやっても父7000万+母7000万の上限で計算されますか?
それとも片側を来年に越して行うべきですか?
>>970 父名義の相続財産が残ってるということでしょうか?
その場合、それを、いつ知ったのですか?
さらに、その財産とは何ですか?(土地、預金、株)
>>970 貯金です。相続は10ヶ月程度で行うようですが、
そんなことは関係せず、数十年放置していました。
なので死んだ時点の相続財産の全てです。
実家は借家です。不動産はありません。
>>966 >>965が言ってるのは、あなたが主観的に信じている"事実"が客観的に
事実でありなおかつ法廷で証明できれば勝てるって意味。
あなたの言う"事実"はそのまま話しても勝てる公算どころか、まともに
取り合ってもらうのすら危うい話だと個人的には思うね。
遺言書の日付は変造・偽造から単なる誤記・勘違いまで考えられるが、
当時のあなたの弁護士も知ってたんだから問題があったとは思えないし。
依頼された公正証書=あなたに見せた公正証書とも限らない。
危篤状態だったらしいし、父親の署名をもう一度確認してみれば?
>>970 税金の事は税金板へ。ラスト2行はNOだ。
結論だけ言えば、父の貯金がいくらかによるがたぶん基礎控除内で非課税になるだろ。
974 :
無責任な名無しさん:2007/08/28(火) 00:21:01 ID:m4DTDnUu
建物だけが二分の一権利がある家を相続します。そこに住民票を移した だけで居住権は認められますか?実際に住まないと居住権は認められないですかね?一円でも多く取りたいです。叔父が騙され元々は叔父の物だったから仇を取りたいです
975 :
無責任な名無しさん:2007/08/28(火) 00:25:28 ID:m4DTDnUu
974です。
騙したやつは残りの権利を持っている奴です。だから少しでもいい知恵はありませんか?自分は居住権を盾に少しでも高く売りたくて
976 :
無責任な名無しさん:2007/08/28(火) 02:00:07 ID:fqvBaEaB
法律上、居住権という概念はありません。
>>974 もうちょっと、質問内容を明確にしたほうがレスつくよ。
土地は、誰の名義なのか?それと、被相続人は、だれなのか?貴方の立場は?
叔父さん、あなた、父の因果関係は? 法定相続は?相続人のメンバーは?
建物はマンション?アパート?家屋?
誰が、誰を、どのような手口で騙したか?2分の一の相続は、あなたと誰で相続するのか?
既に相続したのか?遺産分割協議はうまくいきそうに無いなら、その理由。
解らないことだらけです。
978 :
無責任な名無しさん:2007/08/28(火) 07:51:11 ID:kFud5JJh
>>973 当時はそれが証明出来ないで悔しい思いをしたのです。
父の署名 これは父の字ではありませんでした。
すぐに分かりましたが、父の書いた自記筆の証拠がありません。
書くことに関しては母が一切やっていたので、まず残っていませんし、
あるとしたら、弟の手のうちです。私の所にあった父の書いたものは
サインペンだったもので消えてしまいました。それにそれが父の字だと証明する人は私しかいません。
母の遺産相続の時も、父の署名は幾つかあり、それもすべて弟の字と思いますが、勿論、形を崩して書いています。
その署名の数は少ないですが、弟の字は手元にかなりあります。
父の署名を弟が書いたと云う証明が出来ればいいのですが、可能でしょうか。
980 :
無責任な名無しさん:2007/08/28(火) 08:25:28 ID:kFud5JJh
>>979 ありがとうございます。
一筋の光が見えた様です。
相続人は兄もいますので、どう答えるかも問題だと思っております。
当時、弟と結託していた可能性もあるのです。
また、そうではないかも知れない。分からないのです。私の話に乗って
来なかったとしたら、ここで私だけお金や労力を使うのもわりに
あいません。その点はどうなのでしょうか。
>>978 >>980 昨日の時点で既に結論が出てるじゃん。
”貴方の言うことが全て正しい”のならば、もうここの範疇を越えているし、
この場で「父の字ではない」といくら貴方が主張されようと
実物を手にとって比較できないここの住人には何もできない。
無料相談に行ったんでしょ。もう弁護士に一任しなさいよ。
なんかね、こういった言い方は悪いかも知れないけど、
貴方って
「人の言うことを聞かない」とか
「自分に都合のいいように全て考える」
って昔から言われてなかった?
文面の節々からそれらが滲み出てるように見えるんですよ。
982 :
981:2007/08/28(火) 08:36:40 ID:PJr3PBYn
あっ、無料相談はこれからなんだね、失礼しました。
どちらにしろ、973氏も指摘してる通り、貴方の発言にはいまいち??って感じる所が多い。
弁護士のセンセも同じ事感じてしまうかもよ。注意しな。
983 :
無責任な名無しさん:2007/08/28(火) 08:43:02 ID:kFud5JJh
>>981 >無料相談に行ったんでしょ。
予約を取ったとは書きましたけど
行ったとは、書いていません。
まだこれからです。
今は、弁護士に話すため、経過などを纏めている最中です。
筆跡の事も、選択のひとつとして頭の中に入れておきます。
>>981 同感
まあ、実際の所は相談相手の弁護士に見抜いてもらいましょう
ここではもう終了
985 :
無責任な名無しさん:2007/08/28(火) 08:54:06 ID:kFud5JJh
>>984 先程、ここを覗いてみたら
>>973さんから
また、アドバイスを頂けていたので、レスをしたまでです。
973さん
ありがとう ございます。
973さんのレスはアドバイスじゃなくて、
「アンタの言ってる事おかしいんじゃねーのか」という至極常識的な突っ込みだと思うが。
まぁ、上にもある通り以降スルーで。
987 :
無責任な名無しさん:2007/08/28(火) 09:19:47 ID:kFud5JJh
>>986 私は事実を言っています。
証明がされないから悔しい思いをしたとも
云っているのに、ここは
型にはまっていないと、おかしい事にされて
しまうのですね。
ですが、実際はありえない事なのに起った事件。
汚職とか、談合とかも
あり得てはいけない事ですが
当たり前の様に起っていますね。
この様な問題こそが大事だと思いませんか。
別名、「法の抜け穴」というのではないですか。
型にはまった問題は聞かなくっても自分で調べられます。
988 :
無責任な名無しさん:2007/08/28(火) 09:41:01 ID:jG5C6uom
お教えください。
祖母の遺産相続・祭祀承継の件で叔母たちと揉めています。
こちらの言い分を内容証明にして送り、
それに対する返答を求めましたが、期限を1ヶ月過ぎても
連絡がありません。
最終的には調停・審判までいくことを覚悟していますが、
こちらの言い分に対して返事がないということは、
どの程度こちらに有利になるものでしょうか?
とりあえずアンカー付けたら?
>>988 >こちらの言い分に対して返事がないということは、
>どの程度こちらに有利になるものでしょうか?
有利にも不利にもなりません。
内容証明自体たいした意味がありません。
991 :
990:2007/08/28(火) 11:25:05 ID:jG5C6uom
>>987 ちょwそれ全然法を抜けてないw
そーいうのは「犯罪」って言うんだ。
例えば裁判官を指差して、証拠も示さずにアイツは人殺しだおれは事実を言ってるって言う人を見たらあんたはどう思う?
公証人が公正証書遺言の偽造に協力したってのはそういうレベルの話。
他人に信じさせたきゃそれなりのことしねーとな。それに金がかかるのはしゃーない。
事実とか思い込んでいる香具師は、さっさと弁護士に相談して
無料じゃなくて有料相談ね。その後、契約するのをお勧め。
無料じゃメールの無料相談レベルであり、一般的な答えしか解決することはない。
相談と、依頼するのは別次元であり、相談なら1回数千円ぐらいから万で済むが。
本格的に調査となると数百万以上の費用と数ヶ月から数年の時間が必要となる。
基本的に犯罪(横領)とか絡んでくるようなものならば、自分で決定的な証拠を
発見するしかないよな。犯罪となると遺産相続とは別な次元だと思うが。
994 :
無責任な名無しさん:2007/08/28(火) 12:50:03 ID:hhK+M4OW
車を購入したのですが、
車検証にある所有者が、既に亡くなっていて、
行政書士に戸籍を調べて貰いましたが、相続該当者も無く、
購入した車の名義変更が出来ずに困っています。
このような場合、名義変更はどの様にすれば出来るのでしょうか?
995 :
無責任な名無しさん:2007/08/28(火) 12:53:41 ID:Z/hmXB4N
>>994 >車の前の所有者が既に死亡
売買契約はすでに成立しているのだから、普通に名義変更すればいい。
詳しくはカーディーラーへ。
996 :
無責任な名無しさん:2007/08/28(火) 12:59:09 ID:hhK+M4OW
>>995 名義変更は陸運局でするのですが、
名義変更には、名義人の承諾書類が必要なので、出来ないんです。
998 :
無責任な名無しさん:2007/08/28(火) 14:19:11 ID:kFud5JJh
ここに来ている相談者さん
もし弁護士を頼むのなら
誰でも同じではないですよ。
初めから契約してはいけません。
良く見ないと、結果が雲泥の差になりますよ。
私の様に
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。